1 :
氏名黙秘 :
2007/07/15(日) 18:31:54 ID:??? 一日目お疲れさまです!
2 :
氏名黙秘 :2007/07/15(日) 18:37:32 ID:???
【憲法】 第1問 A市では、条例で、市職員の採用に当たり、日本国籍を有することを要件としている。 この条例の憲法上の問題点について、市議会議員の選挙権が、法律で、日本国籍を 有する者に限定されていることと対比しつつ、論ぜよ。 第2問 「内閣は、条約を締結する際、その条約の合憲性について、最高裁判所の見解を 求めることができる。最高裁判所が違憲であるとの見解を示した場合は、内閣は その条約を締結することはできない。」という趣旨の法律が制定されたと仮定する。 この法律に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。
3 :
氏名黙秘 :2007/07/15(日) 18:38:34 ID:???
【民法】 第1問 買主Xは、売主Aとの間で、Aが所有する唯一の財産である甲土地の売買契約を締結した。 ところが、XがAから所有権移転登記を受ける前に、Aは、Bに対して、 甲土地について贈与を原因とする所有権移転登記をした。 上記の事案において、(1)AB間の登記に合致する贈与があった場合と、 (2)AB間に所有権移転の事実はなくAB間の登記が虚偽の登記であった場合のそれぞれについて、 Xが、Bに対して、どのような権利に基づいてどのような請求をすることができるかを論ぜよ。 上記の事案において、Bは、甲土地について所有権移転登記を取得した後、Cに対して、 甲土地を贈与し、その旨の所有権移転登記をした。 この事案において、(1)AB間の登記に合致する贈与があった場合と、 (2)AB間に所有権移転の事実はなくAB間の登記が虚偽の登記であった場合のそれぞれについて、Xが、Cに対して、 どのような権利に基づいてどのような請求をすることができるかを論ぜよ。
4 :
氏名黙秘 :2007/07/15(日) 18:39:59 ID:???
第2問 Aは、平成18年4月1日に、Aが所有する建物(以下「本件建物」という。)を Bに「賃貸期間平成18年4月1日から平成21年3月末日までの3年間、賃料月額100万円、 敷金500万円」の約定で賃貸し、Bは、敷金500万円をAに支払い、本件建物の引渡しを受けた。 Bは、平成19年4月1日に、Aの承諾を得て、本件建物をCに「賃貸期間平成19年4月1日から 平成21年3月末日までの2年間、賃料月額120万円、敷金600万円」の約定で転貸し、 Cは、敷金600万円をBに支払い、本件建物の引渡しを受けた。 その後、平成19年7月1日に、AとBは、両者間の本件建物に関する建物賃貸借契約を 合意解約すること、及び合意解約に伴ってAがBの地位を承継し、 Cに対する敷金の返還はAにおいて行うとともに、平成19年8月分以降の賃料は AがCから収受することを合意した。そして、Bは、Aに預託した敷金500万円の返還を受けて、 Cから預託を受けた敷金600万円をAに交付するとともに、Cに対して、 AB間の上記合意により平成19年8月分以降平成21年3月分までのCに対する賃料債権全額を Aに譲渡した旨を通知した。 以上の事案において、CがAB間の建物賃貸借契約の合意解約に同意しない場合、 Cに対する賃貸人がAとBのいずれであるかについてどのような法律構成が考えられるか、 また、Cに対して敷金返還債務を負担する者がだれかについて どのような法律構成が考えられるかに言及しつつ、BC間及びAC間の法律構成を論ぜよ。
5 :
氏名黙秘 :2007/07/15(日) 18:41:19 ID:???
【商法】 第1問 甲株式会社は、ホテル業を営む取締役会設置会社であり、代表取締役会長A及び代表取締役社長Bのほか、 Bの配偶者C、弟D及びAの知人Eが取締役に就任している。 乙株式会社は、不動産業を営む取締役会設置会社であり、代表取締役Cのほか、B及びDが取締役に就任している。 Bは、大量の不稼動不動産を抱えて業績が悪化した乙社を救済するため、同社の所有する土地(以下「本件土地」という。)を 甲社に5億円で売却しようと考え、その承認のための甲社取締役会を招集した。入院中のAを除いたB、C、D及びEの4名が出席 して取締役会が開催され、当該取締役会において、Bが本件土地の売買についての重要な事実を開示してその承認を求めたところ、 Eから5億円の価格に難色が示されたものの、Bからバブル時代の土地価格を考えれば5億円の価格は決して高くないとの発言が あっただけで、価格の相当性について議論がされることはなく、Cを議決に加えずに採決が行われた結果、Eは棄権したが、B及びDの 賛成により本件土地の購入が承認された。 そして、Bは、甲社を代表して、乙社との間で本件土地を5億円で買い受ける売買契約を締結し、所有権移転登記手続と引換えに 代金5億円を支払い、さらに、遅滞なく、本件土地の売買についての重要な事実を甲社の取締役全員が出席する取締役会で報告した。 その後、上記売買契約当時の本件土地の価格は、高く見積もっても3億円を超えないことが判明した。 甲社は、A、B、C、D及びEに対し、それぞれどのような責任を追及することができるか。
6 :
氏名黙秘 :2007/07/15(日) 18:43:09 ID:???
第2問 運送業を営むA株式会社は、小規模で同業を営んでいるB株式会社に自らの業務の一部を委託していた。 B社では、これまで自らの商号によってその事業を行ってきたものの、仕事を得ることが難しくなってきた。 そこで、A社は、B社の代表取締役Cに対し、「A社副社長」の肩書を付した名刺の使用を許諾し、さらに、B社は、 事務所にA社の商号を表示した看板も掲げて事業を行うようになった。 その後、B社は、次第に資金繰りが悪化し、事業の継続が事実上困難となってきたが、Cは、上記の名刺を 用いて、DからB社の事業に用いている自動車の部品を100万円で購入し、Dは、B社の上記事務所において、 相手方をA社と誤認して、当該部品を引き渡した。しかし、その代金は、Dに支払われなかった。 Dは、A社、B社及びCに対し、それぞれどのような責任を追及することができるか。
7 :
氏名黙秘 :2007/07/15(日) 19:21:03 ID:???
8 :
氏名黙秘 :2007/07/15(日) 19:22:29 ID:???
ここ、閑古鳥が鳴いていますねw
9 :
氏名黙秘 :2007/07/15(日) 19:28:49 ID:???
10 :
氏名黙秘 :2007/07/15(日) 19:35:29 ID:???
ちょ、科目別スレにしないの? 読みづらいよ。どうせ次スレ行くんでしょ。 漏れなんか【憲法第1問】というスレ立てようかと思ってたよww
11 :
氏名黙秘 :2007/07/15(日) 19:38:58 ID:???
今年はこれでいく。
12 :
氏名黙秘 :2007/07/15(日) 19:41:13 ID:???
13 :
氏名黙秘 :2007/07/15(日) 19:42:12 ID:???
今年はこれで十分だよ
昔は●持ってて科目別で6スレ立てたりしたけどな。 ついでに死因スレも立てたが、むしろそっちが盛り上がって 科目別は次スレ殆ど立たずじまい。 死因スレが盛り上がるのは例年のこと。
15 :
氏名黙秘 :2007/07/15(日) 19:51:14 ID:???
じゃあとりあえず、死因スレくらいは立てとく?
16 :
氏名黙秘 :2007/07/15(日) 19:54:43 ID:???
>>15 いらないでしょ。
1日目検討スレと2日目検討スレ
だけでいいと思う
17 :
氏名黙秘 :2007/07/15(日) 19:58:57 ID:???
死因スレは需要があると思う 本スレ→雑談 このスレ→Aの要件を探るスレ 死因スレ→ミスったと愚痴るスレ この3つでいいと思うが、如何
18 :
氏名黙秘 :2007/07/15(日) 19:59:25 ID:???
>>16 それもいらない。
今年は総合スレ&検討スレ各1つで十分。
19 :
氏名黙秘 :2007/07/15(日) 20:00:22 ID:???
確かに人数激減したし あまり分散させると余計過疎るしな これでいいな、今年は
20 :
氏名黙秘 :2007/07/15(日) 20:06:13 ID:???
長っ。1時間の分量じゃないわw 憲1から商法までだんだん長くなってきてるのは気のせいか。 刑法は2ページかもわからんね。
21 :
氏名黙秘 :2007/07/15(日) 20:07:23 ID:???
つか、関係者いっぱいいすぎw
22 :
氏名黙秘 :2007/07/15(日) 20:07:47 ID:???
一つだとまとまらなくて読みにくいし、逆に過疎を進めると思う。 受けてない人もどうせ混ざってくるから、せめて上三、下三で分けてほしいです。
23 :
氏名黙秘 :2007/07/15(日) 20:07:53 ID:???
何から検討しようか
24 :
氏名黙秘 :2007/07/15(日) 20:15:37 ID:???
憲法からだろ
25 :
氏名黙秘 :2007/07/15(日) 20:17:11 ID:???
まぁ、明日以降ですな。
26 :
氏名黙秘 :2007/07/15(日) 20:30:03 ID:???
憲法の死亡は、選挙権と被選挙権を間違えることだろう。 絶対、間違えた人はいると思う。
27 :
氏名黙秘 :2007/07/15(日) 20:41:25 ID:???
民法Aで、今年終わった人も結構いると思う。 2割くらい明後日答案がいそう。
28 :
氏名黙秘 :2007/07/15(日) 20:57:51 ID:???
>>26 それはさすがにいないでしょw
外国人の地方参政権についての憲法の態度がもろ問われているのに
29 :
氏名黙秘 :2007/07/15(日) 21:06:40 ID:???
忘れられているのかもしれないから、 一回あげとく。
30 :
氏名黙秘 :2007/07/15(日) 21:11:28 ID:O9F5ndDL
俺間違えかけた。 危なかったよ。
31 :
氏名黙秘 :2007/07/15(日) 21:13:03 ID:???
暇なロー卒業生が模範解答を作成することを望む
32 :
氏名黙秘 :2007/07/15(日) 21:14:56 ID:???
>>28 そうだが、公務就任権という点で考えると、
間違えかねんだろうね。
>>30 よかったね。
明日もその調子で。
33 :
氏名黙秘 :2007/07/15(日) 23:31:59 ID:???
>>31 それは無理な相談だろう。能力の点で。(旧試で好成績を取った者を除く)
34 :
氏名黙秘 :2007/07/15(日) 23:48:40 ID:???
.__ |風| |林| |火| とつげき〜♪ ( ^ω^) ... |山| _∧ .∧(oノヘ| ̄ (_・ |/(゜∀゜ )|\ つ <━━||\Ю ⊂)_|√ヽ (  ̄ ~∪ )^)ノ ;;;;⌒);;⌒) //\// \ ≡≡ ;;;;⌒);;⌒) '~ ~'~ '~ (´⌒(´⌒;;  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄(´⌒(´⌒;;
35 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 00:26:15 ID:XRS+cZw9
憲法は、気合で当てはめしとけば、とりあえずAはつくでしょ。
36 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 01:07:17 ID:???
>>31 確か2連休中は暇だが
旧司なんぞの問題を解くほど暇ではない。
問題の質では新司に劣るからね。
解答の質はしらんがww
37 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 01:12:43 ID:???
(意訳)自分には解答するだけの能力がありません。
38 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 01:15:08 ID:???
解答の骨子なら本スレの方で示してやったんだから 後は自分たちが受験後にやれよ。 新の択一模範解答を作る方がまだ大変だろうよ。 あれ、結構疲れるんだ。
39 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 09:35:20 ID:???
>>38 お前みたいな奴がいるから無駄に新旧が対立するんだと言っておこう
調べるだけの作業が大変とかいう低脳は黙っといたほうがいいよ
40 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 10:31:12 ID:???
>>35 あの短い問題文では、あてはめへの配点はほとんどないだろう。
41 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 11:21:23 ID:???
検討
42 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 11:28:30 ID:???
>>38 お前らが作ってきた解説はホントに使い物にならんのだよ。
修正、修正で「何でこんな馬鹿らに金を払うんだ」って文句を言ってるんだけどな。
43 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 13:05:56 ID:???
>>39 新は単純な知識問題だけじゃないんだよ。択一。
>>42 旧の解説ほどでは。
本試験の模範答案例すら間違いありまくりだし。
44 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 13:17:04 ID:???
検討
45 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 13:42:30 ID:???
2chにはりつく暇はあるんですね。
46 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 13:56:30 ID:???
>>43 とりあえずm9(^Д^)プギャーしときますね
47 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 14:12:04 ID:???
携帯なんで問題文見れない 誰かセミナーのHPから問題文コピペしてくださいm(_ _)m お願いします
48 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 14:13:33 ID:???
49 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 14:19:04 ID:???
50 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 14:19:05 ID:???
>>47 どうぞ。
【刑法】
第1問
甲、乙及び丙は、事故死を装って X を殺害しようと考え、丙が X を人
けのない港に呼び出し、3名で X に薬剤をかがせて昏睡させ、昏睡した X
を海中に投棄して殺害することを話し合って決めた。そこで、丙は、 X に
電話をかけ、港に来るよう告げたところ、 X はこれを了承した。その後、
丙は、このまま計画に関与し続けることが怖くなったので、甲に対し、電
話で「待ち合わせ場所には行きません。」と言ったところ、甲は、「何を
言っているんだ。すぐこい。」と答えた。しかし、丙が待ち合わせ場所で
ある港に現れなかったので、甲及び乙は、もう丙はこないものと思い、待
ち合わせ場所に現れた X に薬剤をかがせ昏睡させた。乙は、動かなくなっ
た X を見て、かわいそうになり、甲に X 殺害を思いとどまるよう懇請し
た。これを聞いて激怒した甲は、乙を殴ったところ、乙は転倒し、頭を打っ
て気絶した。その後、甲は、 X をでき死させようと岸壁から海中に投棄し
た。なお、後日判明したところによれば、 X は、乙が懇請した時には、薬
剤の作用により既に死亡していた。
甲、乙及び丙の罪責を論ぜよ(ただし、特別法違反の点は除く。)。
51 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 14:20:24 ID:???
第2問 甲は、交番で勤務する警察官 X に恨みを抱いていたことから、 X を 困らせるため、 X が仕事で使っている物を交番から持ち出し、仕事に支 障を生じさせようと考えた。そこで、甲は、 X が勤務する交番に行き、 制帽を脱いで業務日誌を書いている X に対し、「そこの道で交通事故が あって人が倒れています。」とうそを言った。これを信じた X は、制帽 と業務日誌を机の上に置いたまま、事故現場に急行するため慌てて交番か ら出て行ったので、甲は、翌日まで自宅に隠しておいた後返還するつもり で、交番内から X の制帽と業務日誌を持ち出し、自宅に持ち帰った。 その日の夜、甲は、知人の乙と会い、「警察官を困らせるために交番か ら制帽と業務日誌を持ち出してきたが、もういいから、明日こっそり交番 に返しておいてくれ。」と言ったところ、乙が、甲に対し、「警察官の制 帽なら高く売れるよ。」と言ったので、甲は、業務日誌だけを乙に渡し、 制帽については、 X に返すのをやめ、後に売るために自宅に保管しておく ことにした。翌日、乙は、この業務日誌を持って交番に向かったが、その 途中、このまま返すのが惜しくなり、この機会に X に金を出させようと思 った。そこで、乙は、交番に着くと、 X に対し、「この業務日誌を拾った。 マスコミに持って行かれたら困るだろう。10万円出せば返してやる。」と言 ったが、 X は、これに応じなかった。 甲及び乙の罪責を論ぜよ(ただし、特別法違反の点は除く。)。
第一問は激烈に難しい。 2年前の論文講座前期と一部の展開が似てるが、それに論点をテンコ盛りにした感じ。 4頁に収める自信が無い…
53 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 14:31:43 ID:???
>>50 >>51 トンクス!
いやはや漏れが受かった17年以来論点てんこ盛り続きだねぇ。
この長文問題は間違いなく検察教官室が作ってるな。
つかこの二匁はなかなか面白い。
息抜きにちょっと簡単な起案してみるよ。
54 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 14:43:18 ID:???
1問ムズイ
55 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 15:09:34 ID:???
1 甲 (1) 投棄→殺人罪の共同正犯? 共謀認定 ↓ 殺人と死体遺棄の抽象的事実の錯誤が問題 ↓ 重なりあわない ↓ 不成立 (2) 昏睡→死亡→殺人罪の共同正犯?薬剤の作用による死亡→殺人の実行行為にあたるか問題 ↓ あたる ↓ 因果関係は特に問題にならない ↓ 殺人罪の共同正犯が成立 2 乙 昏睡→死亡→殺人罪の共同正犯? (1) 共謀、実行行為前述 (2) 懇請→共同正犯の中止にならないか問題 ↓ 懇請時に結果発生 中止認められない ↓ 殺人罪の共同正犯成立 3 丙 共謀に基づく実行行為により死亡→殺人罪の共謀共同正犯?共同正犯の離脱が問題 ↓ 黙示の了承肯定 離脱認められる ↓ 不成立
56 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 15:14:09 ID:???
>昏睡→死亡→殺人罪の共同正犯?薬剤の作用による死亡→殺人の実行行為にあたるか問題 >↓ >あたる ここの「あたる」の理由付けがポイントですね
57 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 15:15:19 ID:???
58 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 15:15:49 ID:???
59 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 15:18:02 ID:???
対乙の傷害罪はさらっと成立ということで。
60 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 15:18:14 ID:???
公明党は庶民の味方です。奨学金も公明党の実績です。 将来の貯蓄がどうだとか言ってるやつがいるが、全く心配ない。 公明党が政権にある限り、安心して欲しい。 奨学金は確実に返せます。心配無用で勉強に集中できます。
61 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 15:39:45 ID:???
【民事訴訟法】 第1問 裁判所が争点整理又は事実認定に関して専門家の協力を必要と認めるときに、 これを可能にするため民事訴訟法が定める方法について、 各方法の目的及び内容の相違を明らかにしながら論ぜよ。 第2問 甲は、乙に対して貸金債権を有しているとして、乙に代位して、 乙が丙に対して有する売買代金債権の支払を求める訴えを丙に対して提起した。 1 甲の乙に対する貸金債権の存否に関する裁判所の審理は、どのようにして行われるか。 2 乙の丙に対する売買代金債権が弁済により消滅したことが明らかになった場合、 裁判所は、その段階で、甲の乙に対する賃金債権の存否の判断を省略して、 直ちに甲の丙に対する請求を棄却する判決をすることができるか。 3 裁判所は、甲の乙に対する貸金債権は存在し、乙の丙に対する売買代金債権は弁済により消滅したと判断して、 甲の丙に対する請求を棄却する判決を言い渡し、その判決が確定した。 当該貸金債権が存在するとの判断が誤っていた場合、この判決の既判力は乙に及ぶか。
62 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 15:42:27 ID:???
63 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 15:48:39 ID:???
>>59 いや実務的には乙傷害の立証の方が圧倒的にムズイよ
診断書か何か傷害結果の証拠があれば別だが、
問題文からは格別な結果ないし、失神って診断書書けねーし、かなりビミョーだからね。
暴行に落としても充分可。
傷害落とすと、罪数処理も落とすことになるし、
丙離脱不可のときの丙の帰責範囲について、
当初の共謀にないと一言あいさつ必要だから、
傷害落としは勿体ないと思う。
64 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 15:51:43 ID:???
専門委員ですか・・・
65 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 16:01:34 ID:???
一昨年くらいの日練で専門委員出たときは 専門委員なんて絶対出ないと思ったけど出るんだなw
66 :
55 :2007/07/16(月) 16:07:14 ID:???
>>63 はい、傷害落としは猛省しています。
罪数でアウアウだな〜とは思っていましたが、
丙との絡みは全く思いつきませんでした。
貴重なご指摘感謝します。
また、診断書云々は大変勉強になりました。
確かにおっしゃる通りですね。
司法試験やロー入試の答案でその旨書いて暴行に落としたら好印象ですか?
67 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 16:11:10 ID:???
専門委員に、鑑定か? 鑑定って弁論準備手続でできるんだっけか?w
68 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 16:13:24 ID:???
>>62 第1 甲
1うそ
・公妨?→NO
・業妨?→振り分け説かつ権力的→NO
→不可罰
2制帽日誌持ち出し→窃盗?
・客観面占有あり?→あり
・領得意思?→必要説→何らかの効用でOK→あり(ここの当てはめ頑張る)
→成立
3その後の行為→不可罰的事後行為 4罪数
第2 乙
1日誌運搬→盗品等運搬?
被害者返却目的→追求権だけじゃく事後従犯的側面→成立
2恐喝未遂 ∵恐喝行為に困惑含む 3併合罪
乙の盗品等運搬で35条書いてもいいかもしれんが、恐喝に及んでるから否定されるし時間ないし書かずともよいかと。
69 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 16:15:42 ID:???
刑訴の問題、そろそろうpしてくれ
70 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 16:17:11 ID:???
まだ終わってねーよ
71 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 16:17:37 ID:???
>>66 ローは知らんが、
司試ではやめた方がいい。
というのも、問題文の事実はそういう証拠から認定した事実を前提にしているので。
司試は事実を争わない前提で評価を問うものだから。
72 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 16:20:19 ID:???
>>67 こらこら弁準でできる証拠調べは何だ?
鑑定は無理だす。
ただ鑑定嘱託をするかどうか費用はどうするか等の打ち合わせは事実上弁準でするがな。
73 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 16:24:40 ID:???
>>61 民訴は普通だな
一匁は条文知ってるか問題
二匁は典型論点
74 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 16:24:45 ID:S2MDw1MR
商法第1問はネオ・ダイキョー事件ですな。
75 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 16:28:46 ID:???
全体的な印象として、 民法・刑法・商法は実務を意識して長文化・難問化。 憲法・民訴・刑訴はバランスをとり短文化・易問化。 旧司法試験が終了するまでは、この流れだろうな。 ついでに短答試験は憲民刑のどれか1科目を難化させて、 合格ラインを40点台後半に押さえる。そのためには、 あまり見かけない表現を論理で解かせる問題を挿入する 手口だろう。
76 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 16:33:52 ID:???
憲法は意外、サヨが熱弁揮いそうな問題。中道と保守はさほど熱く答案に書くことがない 民法は内田ガチ、内田だと満塁ホームラン。 商法は価値中立的、学説中立的、現実にありそうな良き問題ではある。が、手形が消えたね 刑法はめちゃくちゃ前田好み、つかモロ前田べったり問題。 民訴は改正点ばかり聞いてるな、以前の勉強が役立たず、まぢかで講義聴ける奴が圧倒的に有利 、ベテ殺し問題な さて刑訴は………
77 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 16:34:57 ID:???
ここ2年の民訴の一行問題を見て思ったのは 予備校の問題を外すのに苦労(?)してるなってことだ
78 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 16:45:39 ID:???
>>76 前田かぁ?
単に検察教官が長文好きなだけでしょ。
いないと思うがね。前田説好きなP教官はw
79 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 16:49:59 ID:???
憲法の2問目ってワセダかどっかの答練で出た? なんかまんまの問題をみたような気がする。
80 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 16:52:15 ID:???
>>79 Wセミナーの論文講座
ただし、セミナーでは条約事例ではなく、法律事例
本試験では、「法律」を「条約」にすることによって
捻りを入れてきた
81 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 16:55:09 ID:???
つかもはや思考回路のベース自体が前田刑法になってるわ
出題者つか教官も検も判も弁も・・・研修生も受験生も・・・
少なくとも西田一門、山口一門は旧司にはお門違い、
言語が違う、文化が違う、世界観が違う
はっきり判っただけでもういいわ
>>78
82 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 16:55:26 ID:???
>>77 まあ、それでも基本書を隅々まで読み込んで、条文もしらみつぶしに
読んで逐一立法趣旨を考えていれば、容易な部類の問題だと思うね。
83 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 16:57:01 ID:???
準備的口頭弁論なら争点整理のため鑑定できるよな 場合分け必要なわけか
84 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 16:57:51 ID:???
前田ですがね、法務総合研究所での副検事なんかの研修だと、前田の 刑法・刑訴の本が参考図書として、配られるそうですよ。だとすると、 検察官でも、少なくとも使い勝手のいい本だと感じているとは思うけど。
85 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 17:09:00 ID:???
実質的故意論は調書に何をとるべきかという 観点からみたら実践的だしね
86 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 17:09:58 ID:???
>>84 副検事か…見やすさ重視なんじゃね?
まぁ中にはやたらと学説好きな正検事もいるからね。
87 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 17:14:58 ID:???
民訴、気合入れすぎて、気抜けしたな
88 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 17:15:55 ID:???
調書とる時はそれ用の実務家が書いた本を読むし 基本書を参照する時に前田を見る検事がいるとは思えない。 いるとしても一桁じゃまいかw 判例やコンメンタール以外の以外の法律書は読まない感じだぞ。
89 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 17:19:32 ID:???
>>71 なるほど。
ローでもやめておきます。
でも勉強になりました。
90 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 17:25:22 ID:???
>>88 だから副検事の話だって。
副検事も検事と同じ仕事を任されることがあるから、なおのこと
前田でいいということになるよな。「研修」を大学の図書館で見よ。
副検事試験受験体験記などもあるし、新任副検事のエッセイもある。
91 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 17:28:34 ID:???
>>90 こっちは正検事の話だよ。
副検事は法律の素人という見方をされているから
(収集中に研修中の副検事と一緒になったが実務的なこと以外余り知らない)、
副検事の動向なんて全く参考にならないんだ。
別に君の話が嘘だっていってるわけじゃないから心配するな。
92 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 17:31:45 ID:???
>>82 >まあ、それでも基本書を隅々まで読み込んで、条文もしらみつぶしに
>読んで逐一立法趣旨を考えていれば、容易な部類の問題だと思うね。
そりゃそうだ。
93 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 17:32:39 ID:???
>>90 同じ仕事
ではない。
窃盗、業過、クスリや自白事件などの軽くて量の多いのを処理→副検事
強行犯・知能犯・否認事件などの大変なのを処理→正検事
94 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 17:32:41 ID:???
スレタイ嫁
95 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 17:39:32 ID:???
刑訴の問題 マダアー、(⌒−⌒)ノ"っ/凵⌒☆チンチン
96 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 17:48:19 ID:S2MDw1MR
商法第2問は、 表見代表取締役の類推適用を否定しつつ、名板貸責任を肯定した、 浦和地判平成11年8月6日判時1696号155頁 がベースと思われる。
97 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 17:54:25 ID:???
>>96 それも、4・5年前(もう少し前かな)に
セミナーで頻繁に出題してた問題
98 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 17:59:41 ID:???
>>91 ほう、副検事が法律の素人とみなされているというのはその通りだろうが、
そういう連中に前田を読ませるとなると、前田が一番だということになる
わけだよね。そもそもどの本を読ませるかを決めるのは、法務総合研究所
の教官=正検事なわけだから。
99 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:00:48 ID:???
いい加減空気読んでください
100 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:05:00 ID:???
>>98 早く修習生になれ。早く実務家になれ。前田はいらない。
裁判官だと全く参照しないわけではないが、信頼のおける本ではない。
1番だなんて恥ずかしいよ。
101 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:05:42 ID:???
>>98 そういう連中に前田を読ませる≠前田が一番
ここ飛躍ね
つーかそんな評価で争っても無意味なので空気読んでやめましょう
受験生が書き込みにくいので
102 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:06:50 ID:???
法文って売られてるヤツと一緒?何色?
103 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:08:03 ID:???
スレタイ百篇読んでから来い>前田厨
104 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:08:36 ID:???
>>100 それじゃ、どうして副検事に前田を読ませるのだ?法務総合研究所では。
そんな信頼の置けるわけではない本をさ。実務家がいちいち学者の
体系書を参照しているわけではないことくらい知っているよ。
前田が学者として一番だから、あるいは学者世界のなかで一番の体系書
を書いているから、とかそんなことは俺だって考えていない。
でも、前田を読まされる。これいかに?
105 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:09:30 ID:???
106 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:09:55 ID:???
空気嫁
107 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:10:14 ID:???
論文問題検討しようぜ。
108 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:11:17 ID:???
しかし、今年は難問・奇問はなかったな 当たり前すぎて拍子抜けする問題ばかりだ 刑法第1問の処理くらいか 刑訴はまだだが・・・・
109 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:12:19 ID:???
もう試験自体は終わったっけ?
110 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:12:50 ID:???
民訴1は奇問の類ではないか
111 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:13:49 ID:???
司法研で出題した問題かもね>民訴第一問
112 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:15:07 ID:???
専門委員なんて使われてない制度を出すのは確かに奇問な希ガス
113 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:15:10 ID:???
刑訴の問題早くあぷ汁 気になって、アジア杯見れないじゃん
114 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:15:31 ID:???
>>110 専門委員、争点整理手続の詳細を聞く良問じゃない?
115 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:15:48 ID:???
ええい、刑訴はまだか
116 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:16:56 ID:???
去年も訴状だったしな 一昨年は上訴だし その前は禅問答見たいな一行問題だったし 民訴の出題はつくづくクソだな
117 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:17:05 ID:???
民訴第1問 辰巳の日練か公開で、川嶋が「専門委員」について出題してた 川嶋は法教の演習にも書いていた だから、やってる奴はやってる
118 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:18:46 ID:???
刑訴は結構難しかったとの感想だけ聞いた。 あとは商法が難しかったかなってさ。
119 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:20:34 ID:???
【刑事訴訟法】 第1問 警察官Aは、住居侵入被害発生の110番通報を受け、被害者B女方に赴いた。Bの説明は、 「私はこの家に一人で住んでいます。先ほど居間で夕食をとっていると見知らぬ男がかぎの 掛かっていない玄関から居間に上がり込んできました。悲鳴を上げるとその男は何もせずに 逃げて行きましたので、すぐに110番しました。」というものであった。 そこで、Aは、Bとともに付近を捜したところ、上記通報から約30分後に、B方から約200メー トル離れたコンビニエンスストアで雑誌を立ち読みしている男性甲をBが認め、「あの男です。」 と指示した。その直後、甲が同店から出てきたので、Aは、同店前路上において、甲に対し 職務質問を開始した。甲の外見からは本件住居侵入を犯したことをうかがわせる証跡は認め られなかったものの、甲がAの質問には何も答えずに立ち去ろうとしたことから、Aは、同所で、 甲を本件住居侵入の現行犯人として逮捕した。さらに、Aは、その場で甲の身体を捜索し、着衣 のポケットからカメラ機能付携帯電話、名義の異なる複数のクレジットカード及び注射器を発見 したため、これらを差し押さえた。 以上のAの行為は適法か。
120 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:21:22 ID:???
第2問 検察官は、甲を、「被告人は、乙と共謀の上、平成19年3月4日、東京都内のX 公園 駐車場の自動車内で、殺意をもって、被告人において、Aに対し、その頸部をロープで 絞め付け、よって、そのころ、同所で、Aを窒息死させたものである。」との事実で起訴 した。甲は、公判において、「自分はその場にいたが、犯行に関与しておらず、本件は、 乙とは別の男がやった。その男の名前は知らない。」旨弁解して無罪を主張した。 証拠調べの結果、裁判所は、乙とは断定できないが、現場に共犯者がおり、これと 甲が共謀したことは明らかであるとして、「被告人は、氏名不詳者と共謀の上、平成19 年3月4日、東京都内の X 公園駐車場の自動車内で、殺意をもって、被告人又は上記 氏名不詳者あるいはその両名において、Aに対し、その頸部をロープで絞め付け、よって 、そのころ、同所で、Aを窒息死させたものである。」との事実を認定し、有罪判決を言い 渡した。 以上の手続における問題点について論ぜよ。
121 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:24:05 ID:eMysKNm7
明素1は 鑑定→宣誓あるし公判期日だからメンドイ→専門委員→手続き的には簡易だけど手続き保障が不十分→手続き保障として公判期日での証言、複数の専門委員の選任→その他の手続き(知財、当事者照会) って書いた
122 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:24:46 ID:???
今年択一落ちしてよかったという気がしないでもない。 憲法第1問からして、難しいよな。 ただ、相対試験だから、みんなができなかったり、 試験委員の問題意識をスルーしていれば、 合格できるんだろうが。 さ、もう択一落ちでぐずぐず言うのは今日で最後。 明日からは、来年の旧試にむけてスタートを切るよ。
123 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:25:17 ID:???
うわぁ地震あんなことになってたのか 今知ったよ
124 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:25:33 ID:???
>>121 争点整理手続による場合分けが必要じゃね?
弁論準備、書面による〜→鑑定は不可
準備的口頭弁論→鑑定可能
125 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:25:46 ID:???
>>117 あの問題持ってたけど、こんなん出ないだろうと思って目にしなかった。
しかし、伊藤塾は刑訴的中だな。一応検討してたのに、時間がなくて択一的認定を書けなかった。
126 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:29:05 ID:eMysKNm7
127 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:29:39 ID:???
刑訴はまだ田宮でも十分書ける。良い問題作るな 民訴がホントしょーもない問題なのに比べて、偉く違う
128 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:29:46 ID:???
民訴1は自由心証とか経験則とかから書いた人いますか?
129 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:30:21 ID:???
専門委員を和解期日で関与させるには当事者の同意が必要ってのがポイント。
130 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:30:51 ID:???
∧∧ ∬ (,,゚Д゚),っ━~ < うっ、その件はしゃべれんぞ ゴラァ _と~,,, ,,,ノ___. ∀ .ミ,,,/~), .| ┷┳━  ̄ ̄ ̄ .し'J ̄ ̄|... ┃  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ .┻
131 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:30:50 ID:???
>>128 それは遡りすぎだと思うよ
純粋に新民訴法以降の法改正の知識を問う問題だと思う
132 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:30:56 ID:???
>>128 書いてもいいだろけど、大展開したらヤバイでしょ。
133 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:31:27 ID:???
>>129 「和解」は争点整理や事実認定と無関係だと思ってスルーしたorz。
134 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:32:42 ID:???
刑訴一問目って何が問題になるの?
135 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:32:52 ID:???
知識だけを問う問題なんて出ないから、 128をさらっと書かないと基礎点がとれない。
136 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:33:04 ID:???
137 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:33:15 ID:???
実務少し見ると、この刑訴1でこの現逮を適法にした椰子は一発Gの恐れありと言ってもいいと思た 何だこのDQNポリス
138 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:33:18 ID:eMysKNm7
俺も自由心証までは遡らず裁判所の限界でさらっと総論立てただけ
139 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:33:36 ID:???
>>129 事実認定と争点整理に限定して聞いてきてるから、そこはあんまり重要じゃない
140 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:33:51 ID:???
141 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:34:01 ID:???
142 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:35:57 ID:???
>>137 俺も一読違法逮捕だとおもたけどそれだと1ページ半で終わるから適法にした。
143 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:36:37 ID:???
>>137 検察演習問題(修習生に配られる演習問題)に同種の問題があるが
検察官用解答例に準現行犯逮捕は適法だとされている。
ただ、限界事例だから注意深い認定が必要だと思うけどね。
一発Gになんか絶対ならないぞ。
144 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:36:43 ID:???
145 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:37:15 ID:???
あの現行犯逮捕をどうやったら適法と認定できるの?
146 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:37:55 ID:???
「逮捕は適法か?」という問題だったら受験生多数説は緊急逮捕として適法、になるんじゃないだろうか?
147 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:39:35 ID:???
スイカ逃走で適法逮捕にしたんだが・・・・・・
148 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:40:01 ID:eMysKNm7
現行犯はアウトだけど準はセーフでしょ ただ準の各号の下位規範の立て方がわからんかった
149 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:40:04 ID:???
ようやく…ようやくへそのゴマがとれた。 気になって仕方がなかった。 さあ刑訴解くぞ〜
150 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:40:10 ID:???
刑訴1は無理やりでも適法にしないと逮捕に伴う捜索差押え書けない。どうやって適法に持って行くか勝負どこじゃね?
151 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:40:22 ID:???
152 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:41:02 ID:OfCeB5bD
弁護士さんの卵たちにお尋ねします。 盗聴・盗撮はどんな罪名でどれだけの罰則がありますか? また、他人の自動車にGPS付きの追尾装置などを取り付けて 追尾することは可能なのでしょうか? またそのような器具を取り付けた場合に 罰則はないのでしょうか? どなたかご存知の人いましたらご教示願います。 ちなみに私がそのような事はしませんが 心当たりがあるもので・・・
153 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:41:31 ID:???
154 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:41:36 ID:???
>>151 準現行犯逮捕も現行犯逮捕なんじゃないの????
でなきゃあの問題没問だよ。
155 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:42:21 ID:???
準現行犯逮捕なのに現行犯逮捕したことの問題点じゃないの?
156 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:42:50 ID:???
鑑定の目的は証拠調べでの事実認定の適正→弁論主義が妥当→裁判所は当事者の申し出により鑑定人指名 専門委員は訴訟手続の進行や争点整理にも関わる→職権進行主義も妥当→裁判所は必要と認めれば関与決定 て書いたけどどうかしら
157 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:43:14 ID:???
>>143 え?問題15のことか?
P演習問題とは事案が違い過ぎるだろう。
犯人同定のための継続性要件がP演習問題より今回の方がキツすぎるし、証跡何もなしてありえん。
158 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:44:09 ID:???
>>156 俺もその流れで書きたかった。
でも細かい条文知識が足りなくて六法引きまくりで最後は時間切れでぐだぐだになったorz
159 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:44:26 ID:???
>>156 だからなんで、争点整理なのに争点整理手続について言及してないんだよ
160 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:45:19 ID:eMysKNm7
>>155 俺もそう思った
で令状主義の精神没却なし→差押え
って流れ
161 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:46:31 ID:???
>>160 だよね。
警察官のあてはめのミスは治癒されるかだろうね
162 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:46:42 ID:???
今の論文問題からして有効な対策は何? 周りに友人がいないから、みんなどういう論文対策をしているのかわからん。 問題集や答練の問題を集めて理解、暗記するのが主流なのかな?
163 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:46:47 ID:???
現行犯・準現行犯共に無理→緊急逮捕も無理→任意処分にも当らないから無理 で逮捕行為違法になって「こりゃヤベー」と思って、「でも差し押さえは場合によっちゃ適法かもね」としちゃいました。 自慰答案を書いてやったぞ!
164 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:47:27 ID:???
>>162 そういう勉強法で通用した時代もあったんだろうな。
165 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:47:29 ID:???
これで最初の(準現行犯)逮捕が適法だったら、あいつ憎たらしい逮捕させてやれ
と思ったらどんな奴でもホイホイ逮捕させられるわ
>>143 どういう注意深い認定するんか?(適法の)書いとくれw どう見ても違法と思うが
>これぐらいで適法と書くなら一発Gでイイと思うよ、限界事例ではないよ〜。問題文からそう読めない
ただ、問題は他人名義?のクレジットカード、覚せい剤の?注射器etc.
(他の)犯罪の嫌疑十分なこういうモノが、違法な逮捕に伴う捜索差押えで釣れちまった事でそ
だいじょうぶですか?
166 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:49:46 ID:???
>>165 職務質問を無視して逃げようとしたから212条2項4号にあたっちゃったんだよ。それさえなければ準現行犯逮捕されなかった。
てなことを書いたけど、書きながら激しく疑問を感じた。
167 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:50:04 ID:???
>>165 現行犯逮捕の要件は満たしていない
しかし
準現行犯の逮捕要件が備わっている
ってとこが肝だろうね
168 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:51:41 ID:5LycNsGV
169 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:53:01 ID:???
>>155 準現行犯逮捕は現行犯逮捕だぞ。
今回の問題は準現行犯逮捕としての適法性を聞いている。
>>157 そう演習問題の15。
若干事例は違うが、時間的場所的接着性は認定不可能というわけではない。
まして、逮捕を適法としたところでGになるなんてありえない。
違法でも適法でも良いだろう。
170 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:55:08 ID:???
準現行犯逮捕にするしかないのでは。 本件住居侵入の被害者であり犯人の顔を見ているBが、甲を犯人であると明確に指示しているところ、犯人の捜索は司法警察活動であるから、本件の職務質問は実質的には誰何(212条2項4号)と認められる。 そして、Aの職務質問を受けた甲は立ち去ろうとしているから、「誰何されて逃走しようとするとき」にあたる。 補足 ・Bは、110番を受けて到着したAに犯人は「見知らぬ男」と説明しているから犯人の顔を見ている。 ・コンビニで立ち読み→外に顔が向いているから面通し?は可能であり信頼できる。
171 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:55:37 ID:???
>>165 実務だとこれは十二分に限界事例。
あっさり違法としているのであれば点数は拾えない。
結論は違法でも適法でもどちらでもよい。
論点が捜索差押にしかないわけないでしょw
172 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:56:12 ID:???
ってか、民訴1問目って、証拠方法かどうかがポイント何じゃないの? 誰も指摘してないが。
173 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:57:26 ID:???
準現行も満たすか? ポリスが逮捕したのは被害者供述だけが根拠なんだろ? でも被害者の女は、男が一瞬入ってきただけしか見てないんだぞ。 おそらく顔なんてちゃんと見てないし、後ろ姿くらいだろ。 んで追いかけたわけでもないし、犯人と男の同一性ははなはだ怪し過ぎる。 こんな犯人目撃・識別供述に信用性なんぞ殆どない。 それを根拠に準現逮捕てムチャ言うたらアキマヘン
174 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:57:40 ID:???
>>175 裁判手続きへの関与vs証拠方法
これも一応書いたけど、なにしろ時間がなくてぐだぐだ。
175 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:58:27 ID:???
準現行犯は無理だが、緊急逮捕の要件は満たす、 よって方式を誤った軽微な違法で、 逮捕による差し押さえできるってのが 筋だろう。
176 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:59:20 ID:???
>>175 それもありだと思ったけど、時間がないから212条2項4号で勝負した。
177 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:59:41 ID:???
>>166-167 職質を「おれはそんな事、関係ない」と思って、
×警官の手を振り払う
×警官を突き飛ばす
×走って逃げる、車で逃走
これらはダメだけど
○突然逃げたりとか・走り去ったりせず、・・・静かに(何も言わず)歩きながらかわして立ち去るだけ
なら、逮捕要件は具備しないでしょ〜
礼状主義を没却するほど重大な違法には及ぶとは思わないけど、違法な準現行犯逮捕
に伴う捜索差押えから得られた証拠、の問題に繋げたいと私なら思うわ〜
178 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:00:07 ID:???
179 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:00:18 ID:???
だから適法違法どちらでもいいんだよ。大事なことはあれこれ考えたことをかくことだよ。
180 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:00:39 ID:???
>>173 それだけ悩めばOKってこと。
被害者供述ってのはすごーく信用できるものだから、
そこを強調すれば嫌疑は十分、
誰何して逃走しているから要件OKとしても特に問題なし。
悩みさえ見せれば結論どっちでもいいんだよ。
181 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:01:32 ID:???
ってか、カードと注射器の違いがわからんかった。
182 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:02:04 ID:???
カード適法、注射器違法にしちゃった。
183 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:02:28 ID:???
まぁ逮捕行為違法にしといて、クレカの差し押さえを適法にした俺が言うのも何だけどさ。
あの逮捕が適法になるんだったら、
>>165 の言うとおり、何でも適法逮捕になっちゃうと思うんだ。
だって証跡もツイコもスイカも無いんでしょ?
と、思うのは俺が問題文読みながら、「この女ぜってーふいてるよ」と思い込んだせいかもしんない。
来年また択一からは嫌だぁぁぁぁぁっぁぁ
184 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:03:14 ID:???
>182 根拠は?
185 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:03:35 ID:???
>>181 別罪証拠差押えの可否の典型論点。
16年にも出てなかったっけ?
186 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:04:00 ID:???
盛り上がってまいりました
187 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:04:03 ID:???
188 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:05:17 ID:???
>185 どっちも別罪だけど、どう違う? 注射器の所持は適法でしょ。
189 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:05:30 ID:???
民訴2の債権者代位訴訟は、三ヶ月説に触れればA答案
190 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:06:14 ID:???
>187 カードも注射器も全然関係なくね?
191 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:06:28 ID:???
実務でも携帯って差し押さえられるの?
192 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:06:41 ID:???
>>188 多数の名義の異なるクレカ→空き巣常習犯の疑い→住居侵入は窃盗と関係が深い
193 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:06:44 ID:???
194 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:07:06 ID:???
>189 とても書ききれないだろ。
195 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:08:27 ID:???
>192 おー! それは気づかんかった。
196 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:08:43 ID:???
>>191 形態は写真機能で住居を撮っている可能性があるから差し押さえ可にした。
197 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:08:45 ID:???
逮捕適法でクレカをアウトにしたらそれこそアウトでは。
198 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:09:01 ID:???
>>187 侵入盗の観点からは
この女(同居人なし)名義のカードが出てくれば差押え可だろうが
そうでなければ違法だろ。
名義異なるカード所持が犯罪性を推認させるものではない。
199 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:09:25 ID:???
民訴2は? 1当事者適格は職権調査かつ弁論主義 2訴訟要件は本案審理の条件でその判断が先だからできない 3当事者適格ない者の訴訟追行では手続保障にかけるので、既判力の根拠があてはまらず、及ばない。
200 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:09:30 ID:???
>>182 じゃないけど、俺もクレカだけ適法にしたので答えてみる。
注射器は、周囲で注射器を使った傷害事件が多発しているなら別論、注射器の保持だけでは何らの犯罪も構成しない。
(覚醒剤の粉末持ってるってんならまた話は変わるけど)
これに対して、複数名義のクレジットカードを同一人物が所持する事は通常あり得ず、
しかも元々かけられた嫌疑が住居侵入である事を鑑みれば、住居侵入罪は通常窃盗行為を随伴するものである。
してみると、犯罪と証拠の関連性が強く、犯罪も重大であり、証拠としても明白であるため、本件差し押さえは適法となる。
といった感じ?多分クレカの差し押さえ自体は適法で良いんじゃないかと思う。
201 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:09:35 ID:???
代位債権者が第三債務者に敗訴することは、債務者のためにならない。 よって、「他人のために原告または被告となった者」にあたらず、 既判力は、当事者とならなかった債務者には及ばない。 (三ヶ月説)
202 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:10:13 ID:???
>>183 30分、200mってのは時間的距離的にはかなり近い。誰何して逃走もした。
ただ、その間見失ったけれど、被害女性(V)の犯人識別証言があること。
ここを十分悩めばOK。
ちなみにVの識別証言っていうのは、この犯罪の直接証拠になるので、
証言の信用性が認められれば、これを唯一の証拠として有罪にできる。
修習ではこんなことばかり起案します。
203 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:12:14 ID:???
メイン論点はこの一見わけわかめの物件の差し押さえの可否だろうから、 準現行犯逮捕を適法にする必要があると思った。
204 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:12:15 ID:???
205 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:12:40 ID:???
ってか、甲の債権の存否は既判力が及ばないから、乙には不利益じゃないと思うんだよな。 三日月は反射効か何か認めるのかも知れんが。
206 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:14:16 ID:???
うへー、民訴二問目。 コレで既判力及ぼすのは可哀過ぎだわと思って「利害対立する法定訴訟担当は既判力の根拠から及びません」としちゃった。 もう何が何だかわからんね。
207 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:14:21 ID:???
カメラ付携帯はわけわからんな。 ストーカーは無理があるし…
208 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:15:04 ID:???
>>207 空き巣の物色のために写真を取る可能性があるから問題なく適法だとおもた。
209 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:15:11 ID:???
注射器は針が鋭く、十分武器足りうる。 よって、緊急処分として差し押さえしうる。 これに対しカードは手裏剣になるが、 その破壊力は微々たるものなので、 武器足り得ず、差し押さえできない。
210 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:16:47 ID:???
>207 下見で写真撮ってるかも知れんし、 ケータイの位置情報で侵入の有無がわかるかも知れん。
211 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:16:59 ID:???
>>206 >利害対立する法定訴訟担当
三ヶ月は、まさに訴訟担当を「対立型」と「吸収型」に分けているから
この視点はOK
212 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:17:12 ID:???
被害者が女性だからカメラも適法にした。
213 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:17:12 ID:???
214 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:17:36 ID:???
>>210 あああ。形態の位置情報はきがつかんかった!
これは最近重要な証拠なんだよね?
215 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:17:43 ID:???
>>205 ですよねー。
とりあえず反射効否定して信義則も否定したら主観的範囲もクソも無いと思ったんだ。
でもそれをしたら2ページで答案終わっちゃうから、無理矢理三日月に持っていってみた。
コレが積極ミスってヤツ?
216 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:17:54 ID:5LycNsGV
過去問の焼き直しみたい〜刑訴S62年ー1 準現行犯逮捕 1時間ないし1時間40分の逮捕もOKの判例あり H8
217 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:17:57 ID:???
>>204 202ではない修習生だが、
見知らぬ男=見ている
はちょっと…
知人かどうかはチラッと見たら分かるはずで、
女も見ているのは見ているけど、犯人の特徴記憶できるほどにちゃんと見てるのか?って点が問題。
面通しはなかなかいい発想だな。
俺は好きだw
218 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:17:58 ID:???
>>204 ちょっと前段の誰何して逃走のくだりが分かりづらい。
罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるか
の要件を検討した方がいいと思うけど、
書くべきことはなんとか現われているから、
ある程度の点数には繋がるんじゃないかな?
それから、
住居侵入には客観的に明らかな犯罪の顕著な証跡なんか
残りようがないわけだから、そういうことも言えればもっといいかもね。
219 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:19:35 ID:???
民訴2問目は訴訟告知すれば既判力及ぶとかいた。
220 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:20:47 ID:???
221 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:20:54 ID:???
既判力はおよばねーだろw
222 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:21:54 ID:r1ccOHMO
>220 掲載って収集生かよw
223 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:23:30 ID:???
証跡が残りようがなければ(そういう犯罪なら) ろくに犯罪を行ったと認められる形跡が何ら無くても 職質に答えず立ち去ろうとしたら(準)現行犯逮捕できる? なんか凄い話だな
224 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:24:20 ID:???
>>217 貴重なつっこみありがとうございます。
後づけですが、犯人は女が飯食ってる場所である「居間」まで上がり込んでるから、間近で見てると思うんですよ。
まあ女の説明が事実ならですが。
>>218 わかりました。
今後の参考になります。
ありがとうございました。
225 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:24:37 ID:???
収集生は議論禁止
226 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:25:21 ID:???
>>220 類似している草履ねw
218は逮捕時に見て分かる犯罪の顕著な証跡っていう意味。
事後的に見つかる間接証拠なんかとは別。
227 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:25:57 ID:???
レックの憲法1解答例めちゃくちゃワロタ
228 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:26:15 ID:???
携帯にカメラがついてるのは当たり前なのに、わざわざ「カメラ付き携帯」 使えってことだよな。いや〜もう酔っ払ってるよ。 こんなに気兼ねなく酒飲んだりテレビ見たりできるのは年末依頼だ、日本がんばれえ
229 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:26:50 ID:???
>>223 違う。Vの犯人識別証言という証拠がある。
230 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:27:46 ID:???
>>224 その居間がセレブの館みたいな豪邸なら間近でなく15メートル先の顔かもしれんがな
まぁよく考えられてるから安心していいよ
231 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:27:46 ID:???
民訴2は全て基本書にのっているのでは?少なくとも高橋重点講義にはのっている。既判力及ばないのが通説。
232 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:27:56 ID:???
>>228 カメラについての意見があると思って、後半部分を真剣に読んだおれに謝れ。
233 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:28:20 ID:???
収集生退出きぼん
234 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:28:38 ID:eMysKNm7
卑称手続き法68類推は基本だろ
235 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:28:46 ID:???
236 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:29:01 ID:???
237 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:29:32 ID:???
ああ。おれ既判力及ぶってしちゃった。 三日月説は5行で否定したし。 民訴苦手だから早く終わらせたかった。
238 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:29:45 ID:???
新堂説で既判力及ぼした。
239 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:29:57 ID:???
>>233 研修所でやってることってのは受験生にも求められてんだぞ。
独り善がりな考えで結論出すのは止めた方がいい。
240 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:30:04 ID:???
>>230 そうするとメイドがいるはずで、先にメイドが悲鳴を(ry
いや何でもないです。
ありがとうございました。
241 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:31:17 ID:???
>>233 お前が退出しる
参考になりまくるのにアホか
242 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:31:34 ID:???
収集生同士の議論は試験から 離れすぎるし、自分たちしかわからない用語を わざわざ使うから、本当に受験した 人間からは迷惑でしかない。
243 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:32:59 ID:???
修習生の目的は何?
244 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:34:26 ID:???
>>240 そうそう、そうやって色んな可能性に想像力を働かせるのが大事。
妄想にならない限度で。
試験受かりゃ今度はどれだけマトモな妄想できるかが重要な能力になるよ。特に検察修習では。
245 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:34:34 ID:???
知識自慢
246 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:34:41 ID:???
債務者に告知することで既判力を及ぼすというのが一番妥当では? 非訟事件手続法76条1項参照
247 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:35:04 ID:???
あっさり逮捕を違法にした人間が暴れだしました。 悩まないと点数にならないからね。 ここまでの議論は試験から全く離れてないと思うけど?
248 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:35:25 ID:???
つーか俺は1日目でやっちゃったから2日目の午後なんて早く終わらせることしか考えてなかった。 既判力は肯定したし、準現行犯逮捕は肯定したし。
249 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:36:07 ID:???
憲法1問目14条に全く触れなかったけれど 大丈夫かな?
250 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:36:16 ID:???
>>246 訴訟告知の効果も書かないと
行けなくなる。
時間と紙幅的にきついだろ。
251 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:36:30 ID:???
謙虚に耳を傾けようよ。 特に刑訴は実務的な要素が多いんだし。 収集生を排斥する意味がわからない。
252 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:37:36 ID:???
>>249 俺も22条1項一本でいった。
去年表現の自由と営業の自由の二本立てで書いて死んだから。
253 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:38:54 ID:???
別に収集生がいるのはいいのだが、 刑裁でやったとか、 そういうことは余計だな。 受験直後の受験生の 気持ちにも配慮が必要だ。
254 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:39:20 ID:???
刑訴は、職務質問の要件を検討して適法、現行犯逮捕の要件を検討して違法、 差押えについては違法な先行手続に続く後行手続を検討して当然違法。 Gだな。終わった・・・。
255 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:40:20 ID:???
>>243 まぁ好きなんよね、こういう問題についての議論。
特に刑訴は良問だと思ったから。
民訴は…既判力さっぱり忘れた(^O^)/
学者は好きだが実務から一番乖離してるところ。
256 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:41:20 ID:???
257 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:42:20 ID:???
>>252 サンクス
去年放送の自由1本でAだったから
今年も22条1項1本で書いてみた。
258 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:43:13 ID:???
「見間違い」、「狂言」、いろいろあり得ると思うが 犯罪を犯したと認められる形跡が凡そ無くても 被害者と自称する者の識別証言ってそれほど絶対的なのか? 住居侵入(窃盗、強盗、強姦)等の犯人が、 30分後、200Mのコンビニで悠長に顔と姿晒して立ち読みしてる なんて、漫画の世界と思うね。 職質に答えないだけで(答える義務は無い) もっと何か形跡が認められない限り、逮捕なんかできるんか? 一般市民としては、こんな事で準現行犯逮捕なんか許されるんなら 「堪らんな」・・・
259 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:43:29 ID:???
>254 むしろそれが本筋と思う
260 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:47:30 ID:???
刑法1問目。乙について書くことなかった。 1行で終わったらまずいので、共犯からの離脱を無理やり書いたけど みんなもそんな感じかな? 刑法2問目、成立する犯罪が難しかった。 甲 建造物侵入罪、器物損壊罪、公用文書毀棄罪 乙 恐喝未遂罪 なんか少ないような気が…
261 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:48:19 ID:r1ccOHMO
公用文書危機!
262 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:50:13 ID:???
刑訴待ちで眠くなって寝てしまってたが、今年は伸びないね。 刑訴1は昭和時代の京都地裁判決、刑訴2は最高裁13.4.11がベースかね?
263 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:50:31 ID:???
民訴1は史上初めて1ページ答案だった。
264 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:50:33 ID:???
>>260 乙は共犯関係からの離脱じゃなくて共同正犯の中止を書いた。
もちろん否定したけど。
265 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:50:36 ID:???
>>258 そこを逮捕の根拠にしていいか悩めばいいんだよ。
ちなみに被害者の犯人識別証言っていうのはすごく重要。
ただし、その信用性判断は慎重になされる。
緊急性が認められる状況において、
一応被害者の証言の信用性が認められる場合には、
逮捕の要件を認めてもいいという見解は十分ありうる。
逮捕即ち有罪ではないからね。
266 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:51:10 ID:H/YB/BHi
刑訴法335Tをみてみよう
267 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:51:39 ID:r1ccOHMO
共同正犯の中止って往年の大塚先生か。
268 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:51:41 ID:???
>>258 絶対的ではない
しかし、起訴や判決が確実な証拠で行われるのに対して、
捜査の端緒段階では固い確実な証拠はほとんどない状態で、
にもかかわらず絶対間違いないと誓えるな?というくらいの確実性を被害者に求めるのは酷。
そうでなきゃ取り締まらないというのでは最低限の社会の平穏が守れない。
治安維持も重要なのよ。
いい指摘だし、弁護士には絶対に必要な視点だと思うが、
本問題に限ってはね。
269 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:52:48 ID:???
占離横領
270 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:55:22 ID:???
甲:窃盗一罪 乙:盗品運搬+恐喝未遂
271 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:55:58 ID:???
>>199 訴訟要件は「本案審理」の要件か?
もう一度、定義を見直してみろ
272 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:57:21 ID:r1ccOHMO
>>271 ま、原則訴訟要件先行ってのは
通説だよな
273 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:57:23 ID:???
>>267 総研だから学者はさっぱりわからぬ。
変な説はとりあえず全部山口説にしてる。
274 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:57:35 ID:???
被害者に届けた盗品等運搬罪
275 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:58:06 ID:???
>>271 そういう説もある。
ただピロシは重点講義でそれは言いすぎの見解だと批判なさってるが。
276 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:58:33 ID:???
業務妨害罪
277 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:58:39 ID:???
>>271 そこはだから論点で学説分かれてるんぢゃ
278 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:59:45 ID:???
262だが 刑訴問1はまず現行犯人性の検討だろう。 京都地裁判決に従えば、30分・200メートル・追跡なしだから、 現行犯人性は否定される。 次に職務質問との関係で準現行犯人性の検討だろう。 212の要件を検討するとこれもまた否定されるものと考えられる。 更に緊急逮捕の要件を検討することになるだろう。 Bの証言、住居侵入罪からこれも否定されることになろうか。 では職務質問に付随する任意処分として許される程度の処分か。 逮捕に伴う捜索として、任意処分としても許される程度の所持品検査をし、 その段階で緊急逮捕の要件を満たすだけの証拠が出てきた場合の処理如何。
279 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 19:59:48 ID:???
今年ロー生がどれほどいるかはわからないが、 民訴なんてロースクール民訴をやっていれば 見たことのある問題ばかりだったと思う。 ロー生有利だわ・・・
280 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:00:11 ID:???
しかし、憲法一問目はきつかった。 一時間であれを見事に料理する奴がいたら尊敬するよ。
281 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:01:13 ID:???
>>279 去年もだろ、ロー生有利は。
否認と抗弁なんてロー生ならボーナス問題だったはず。
282 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:03:28 ID:???
とりあえずまた明日からバイト探すかな
283 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:04:03 ID:???
262だが、 第2問も検討する。 最判13.4.11との違いは共謀者は訴因では乙なのに判決でこれと異なる認定をしていること、 犯行態様については訴因と同じ認定がなされていることだろう。 共謀者が誰かということ、実行行為者は誰かということは厳格な証明を要する構成要件事実ではないこと、 しかし、共謀者も実行行為者も訴因として掲げられていること、甲がその旨争っていることを前提に、 判例の考え方、抽象的防御・具体的防御・訴因事実・構成要件の関係を整理して論じるべきだろう。
284 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:04:21 ID:???
>>277 学説は分かれているが
本案審理のための要件なんて説あるのか
訴訟要件によっては、請求棄却を先に出すことおkって説があるだけだろ
285 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:04:31 ID:???
とりあえずオマイラ応援してくれた方々に頑張りましたメール送って安否確認してもらってから 書き込もうぜ
286 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:05:15 ID:???
262の検討が超イマイチな件について。 名乗らなくていーよー。
287 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:05:53 ID:???
>>284 一応あるみたい。
でも相手にされてないんじゃない?
日本は並行審理だし。
288 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:05:54 ID:???
刑法2 乙については日誌の横領はどうなん?
289 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:06:42 ID:???
>>283 その説明は抽象的過ぎて意味がない
そんな話は分かっている
どう整理して書いていくかそれが問題だ
290 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:06:43 ID:???
民訴2って、小問2ではそのまま本案判決できるのが通常だけど、 小問3をヒントに、乙に既判力が及ぶからまずいんじゃ…って考えさせる問題だよね。 全然気づかなかったけどね。
291 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:06:55 ID:???
刑訴2は択一的認定がメイン論点では。
292 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:08:16 ID:???
民訴、オワタ・・・ 周りもオワタことを願う。
293 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:08:38 ID:???
>>291 メインは2つあると思う。
訴因変更の要否と択一的認定。
294 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:08:52 ID:???
295 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:08:55 ID:???
>>288 どの行為が横領行為?
10万要求してあえなくお縄になったんでしょ。
296 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:10:37 ID:???
>>294 サンクス。
制度や手続きの準備が・・・論点中心の勉強をしてしまった
と反省している・・・
297 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:10:41 ID:???
乙は占有離脱物横領教唆と恐喝未遂の併合罪。
298 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:14:55 ID:???
時間配分にいつも失敗する。 一問目に一時間二十分〜三十分 二問目がグダグダになる。
299 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:15:23 ID:???
>>295 288じゃないけど、一応、業務日誌は委託信任関係に基づいて占有してるはずだから、
勝手に恐喝の道具に使うのは横領成立させたくならない?
俺もやばいかなと思いつつ書いちゃったんだが。
300 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:15:24 ID:???
301 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:15:38 ID:???
262だが、民訴2も問題が出てたので検討する。 訴訟物は乙→丙の売買契約に基づく代金支払請求権1個である。 1は貸金債権の存否に関する事実が訴訟要件であること、訴訟要件と弁論主義・職権主義の関係を論じることになろうか。 2は訴訟要件の判断が本案に先行するか否かを論じる問題であり、訴えの利益の場合と比較するのが適当であろう。 3はまず本件の訴訟物、代位訴訟の既判力の範囲を述べた上で、法定訴訟担当の要件たる被保全債権の存在の認定に 誤りがある場合に、既判力を及ぼすことが妥当かどうかを論じる問題である。
302 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:16:42 ID:???
日誌は返してくれと頼まれているのに、恐喝の材料に使っているのはぱくっていることにならないの? 所有者でないものとの委託信認関係も保護になるか?
303 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:18:52 ID:???
>>289 実は数年前のローの刑訴の期末試験とほぼ同じなんだよ。
304 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:19:03 ID:???
直感だけで言う。 所有者との委託信任関係を破壊する犯罪だから、所有者と委託者は一致してなきゃダメじゃね?
305 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:20:07 ID:???
訴訟要件の定義は書研にかいてあるぞ。
306 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:20:40 ID:eMysKNm7
本人に返す場合の盗品関与しか浮かばなかった
307 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:21:36 ID:???
>>304 所有者ではない委託者との委託関係であっても保護する立場があるはず。
西田先生の教科書で批判されている。
308 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:22:22 ID:???
判例通説は所持説的発想で横領肯定でしょう。
309 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:22:51 ID:???
憲法1は、わざわざ市議会議員選挙権との比較をもとめてるあたり、 15条で公務就任権を構成させたいんだな。 22とか、13とか書いた香具師はry
310 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:23:39 ID:???
所持説という言い方が嫌い 占有説or平穏な占有説と言ってくれ
311 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:24:07 ID:???
なんか・・珪素一問は準現行犯の検討も必要っぽいな・・・ うわああああって感じだ。 逮捕は現行犯満たさず違法。 とすれば逮捕に伴なう捜索差押もできず。 捜索は職質に伴なう所持品検査として適法、差押は違法 という不思議な答案になってしまった。
312 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:27:44 ID:???
>>307 ああ、そうなのか。
横領なんて全然思い浮かばなかったよ。
というか、一問目で85分使ってそれどころじゃ。
313 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:30:30 ID:???
>>289 303だが、その問題は強盗の実行行為者か教唆犯かという問題で、
修正構成要件の縮小認定と、通常の縮小認定との差異、
東京高裁平成4年判決のいう犯罪の重大性と択一的認定の可否の問題、
訴因変更の問題を論じる問題だった。そっちの方が構成要件に影響する分難しいだろう?
今回の問題も最判平成13年をベースに粛々と、
訴因の説明→構成要件事実は何か→構成要件事実以外を訴因に掲げた場合の効果→訴因逸脱認定と訴因変更の要否
→335と択一的認定の問題点(実行行為者と共謀者の量刑の違い、共犯者不明による防御上の難点)
→択一的認定をしないことによる問題(犯罪の重大性等、東京高裁平成4年参照)、本件の防御の程度
→結論
と書けばよいかと。
314 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:33:30 ID:eMysKNm7
15条オンリーの公務就任権の学説なんてあるの?
315 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:34:32 ID:???
>>314 例の東京都の管理職訴訟でも
原告から22条と14条が主張されてるから大丈夫だよ
316 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:35:51 ID:???
刑訴は二問ともいわゆるヤマが出たよな。 だからといって書けないんだけどw 来年はさすがに接見交通かな。
民訴2は、納谷民訴119-120頁にそのまんま載っています
318 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:38:26 ID:???
>>317 久しぶり!
お師匠の三ヶ月センセの十八番だもんねw
319 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:38:55 ID:???
接見交通は出ないと思われ
320 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:40:17 ID:???
>>319 接見交通の主要フィールドは国賠だもんね
321 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:42:52 ID:???
>>314 公務就任権は13、22、15のいずれかであるが、
わざわざ市議会議員という15がらみが持ち出された趣旨を考えろ
(違う見方でも、92)
ただ、これがわかっても難しいが。
自分の考えるところでは、以下のような感じ。
市議会議員、公務員ともに政治決定権能をもち、国民主権に深く関わる。
ただし、公務員は非権力、専門・教育能力だけのものもある。
322 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:43:54 ID:???
刑法2の乙の最後の言動は脅迫なんだから、 公執が成立するだろ。 なんでおまいら落としてるんだよ。
323 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:44:00 ID:???
民訴2は典型だよな
324 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:46:38 ID:???
325 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:47:13 ID:???
逮捕に伴う捜索差し押えで、人の身体まで 捜索できるかと書いたら即死?
326 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:47:56 ID:LBIoloYl
327 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:48:46 ID:???
他をどれだけ書けてるかによるでしょ。
328 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:48:50 ID:???
>>317 納谷w
さすが民訴地獄w(誉めてます)
修習はどう?
329 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:52:45 ID:???
321だが、この憲法1は判例、学説があるからといって、22とか13を14を 機械的に吐き出すヤツを嵌めるための問題だろうと思う。 公務員より市議会議員のほうが権力が強いので、 より安定的な法律を用いてるとか書くのかな。難しい
330 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:53:33 ID:???
>>311 その流れはないだろう、と考えて無理矢理逮捕を適法にした俺は死んだな。
331 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:54:04 ID:???
民訴1は「ある程度書けた」って言う感触があれば、跳ねたAの可能性あり。 刑訴は皆結構守れてるから主観よりやや低く出る可能性も。
332 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:54:33 ID:???
国又は公共団体の行為のうち、その行為によって、 国民の権利義務を直接形成し又はその範囲を確定することが 法律上認められているものをいう。 てのが書けると楽かもねー。 全科目ロー生有利な展開。ずっとロー生のターン。
333 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:55:08 ID:???
>>公務員より市議会議員のほうが権力が強いので、 >>より安定的な法律を用いてるとか書くのかな。 ? 詳しくお願い。
334 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:56:55 ID:eMysKNm7
民素1は結構自信あるなあ 専門委員って宣誓ないよね? 試験場で気づいて内心ガッツポーズ
335 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:57:17 ID:h+XgB1Wm
職質受けて、黙って立ち去るというのも十分怪しいけど、 110番受けて、被害者があの人ですといっているだけで、 手錠をかけてしまう警官もちょっと・・・。 後をつけていくなり、職質を継続するなりすべきでないの。
336 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:57:59 ID:???
>>334 宣誓の有無を書かせる問題じゃねーだろw
337 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 20:58:52 ID:???
宣誓に気付いたくらいでガッツポーズかよw
338 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:01:51 ID:eMysKNm7
いや、宣誓だけじゃなくて じゃあ、宣誓以外に専門家の意見を担保する方法としてどんな手当てがされてるの? って感じでまとめた
339 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:03:35 ID:???
340 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:05:05 ID:???
>>332 それがどう活きてくるのか
示してみてよ 優秀なロー生さん
関係ないと思ってるベテ受験生より
341 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:07:09 ID:???
問題検討スレでこんなこと聞くのが適当か分からないんですが、 万一、試験科目と試験地のマークを忘れていた場合って、 採点されなかったりするんですかね?
342 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:07:34 ID:???
>職質受けて、黙って立ち去るというのも十分怪しいけど、 べつに?今どきの若者(に限らず)警官にいきなり犯人扱いまがいの職質 されたら、「何のコト?お前あほか?」と無視して黙って立ち去ろうとするぐらい ごくごく普通の態度だよ それぐらいでいきなり逮捕なんかされたら、たまらんわ。北朝鮮かよ この女もそうだけど、警官もDQNすぎ
343 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:08:01 ID:???
俺去年ローから旧試ぬけしたけど、やっぱロー行ってると何かと有利だよ。 色々情報はいってくるし。民訴とか力付くし
344 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:08:14 ID:???
>>341 たぶん大丈夫
そんな形式的なことで資質ある奴を切ったりはしない
345 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:08:57 ID:???
職質をシカトは普通じゃないだろ。
346 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:09:03 ID:???
>>341 そんな本質的でない記載事項で採点がされないなんてことはないと思われ
名前か、受験番号があれば採点されるでしょ(適当)。
347 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:09:10 ID:???
>>343 そんなことはどうでもいいから
解説してくれ
348 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:12:24 ID:???
>>345 極めて普通、
職質に答える義務などどこにも無し
疑わしきは・・・誰の利益に?
元検事&国会議員&弁護士白川氏、語る
349 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:12:49 ID:???
さっきから、被害者供述だけで適法に逮捕されちゃうとしたら世も末的 な事を言ってる奴がいるけど、 逆に俺は直感的にこの逮捕は純減で適法なんじゃないかと思ったよ。 まあ、例えば被害者が「この人痴漢です!」って言ってるだけで他に目撃者がいなくて、 その男が無視してその場を逃れようとしたら、容易に逮捕されるのは想像付くでしょ? それが適法扱いされてるってことも そんなかんじ。
350 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:13:05 ID:???
>>339 だからさ、実務的に無意味とかどうとか論文試験では関係ないじゃん?
一体何が言いたいわけ?
俺も修習生ではあるけど、なんかこういう書き込み見ると「イラッ」ってする。
351 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:13:09 ID:???
>>340 公権力行使等地方公務員の公権力行使の定義が固まれば、
あてはめが非常にやりやすいと思いますが違いますか?
352 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:13:47 ID:???
>>349 容易に逮捕はしない
ふつーは応援を呼んで、強硬に「説得」する
んで公務執行妨害で逮捕する
353 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:14:26 ID:Cts0XK0t
sage刑法2問目、偽計業務妨害罪は書かないの?
354 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:14:32 ID:???
>>349 それが極めて多くの冤罪と、人生破壊を生み続ける点は法曹として疑問を感じないのか?
355 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:17:00 ID:???
今年の新司受験者(旧ベテ)の者だが、「研修所では〜」とか「ローでは〜」とか 知ったふうなこと言ってるやつって何なんだろうな。 実際に旧司会場行ったらろくな答案書けないくせに。 修習生はともかくロー生ごときが評論家気取りかよ
356 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:18:04 ID:???
議論するのはいいけど妥協を忘れずに 妥協なき意地の張り合いは何もうまない
357 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:18:07 ID:???
358 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:18:12 ID:???
>>354 いや、まだ法曹じゃないんで・・・
ただね、被害者供述だけじゃダメ、てのも硬直的過ぎるとおもわね?
本当に痴漢されて、明らかにそいつで、「この人捕まえてください!」って
言ったのに、「いや、君の供述だけじゃ信用性が無いからそれはできないよ」
とか言われちゃったらひどいじゃん
359 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:20:51 ID:???
>>351 すまない
俺はトロイので、もう少し馬鹿にも分かるように解説してくれ
「規範を示してそれに当てはめる」っていっても、
それは公務の種類わけに役立つ程度(当てはめもあるが)だろ
そのことの重要性は否定しないが、もっと根本的に問われていることは
そこ自体じゃないだろ(と思うんだが???)
教えてくれよ
360 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:21:20 ID:eMysKNm7
憲2どうした? 抽象的審査制書いたんだけど
361 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:22:14 ID:???
去年の刑訴は適法で処理が多数派だが今年は割れそうだな
362 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:22:31 ID:???
>>349 職質で無視してるのを、いきなり逮捕に踏み切るのは
「シャブやってる様子がある」
「血糊や争った跡がある」
「服の内が異様に膨らんでる」
「態度が落ち着かず、明らかにオカシイ」
そういう犯罪の証跡が認められる場合だよ
ふつうはせいぜい相手の腕を掴む、その上で質問や説得を続ける、が正しい途
→応援を待つ
→暴行脅迫で反抗して公務執行妨害罪が成立するを待つ
シカトして立ち去ろうとするだけで、いきなり現行犯逮捕して捜索差押始めるか!?
363 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:24:13 ID:???
>>359 高裁の三分説に理解を示しながらも
最高裁はそれを採用していないし、
高裁は22条を理由に請求認容したけど
最高裁はこれを破棄している。
公務だとなぜダメなのかという理由付けのためには
まず公務とは何かが明確に示されている方が説得力があるし、
公務を定義せずに公務だとダメだというのは論理的に通らない。
364 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:24:21 ID:???
>>358 正しい。
羽賀恐喝事件だって被害者供述によらねば証拠ないし、
強姦だってそうだ。
膣洗浄すりゃ精液って強烈な物証なくなるけど
被害者供述だけで有罪OK。
嘘言って国家機関騙してまで人を陥れるかというと、
そんな動機は通常はない。ましてや見知らぬ相手なら尚更。
365 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:24:34 ID:???
現行犯逮捕違法→準現行犯逮捕適法→逮捕に伴う差押えとして適法か、差押物件ごとに検討 これが法務省の求める筋だと思う。
366 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:25:31 ID:???
>>360 条約作成前に見解を示すだけだから、本来の抽象的審査制とは異なると思った
そして、「異なりそうだけどこういう理屈で抽象的審査制になるんだよ」の理屈の部分が思い浮かばなかったから書かなかった
司法権の独立にした
367 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:25:49 ID:???
司法試験は思想試験じゃない 法務省の「求める筋」とか気にするなバカ
368 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:26:04 ID:???
369 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:26:28 ID:???
370 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:27:12 ID:???
365に同意。 これだけは読んだ瞬間に筋が見えた。 それに比べ、民訴1ときたら・・・
371 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:27:28 ID:eMysKNm7
高裁の3分説の論証書いて国民主権の観点からは地方参政権はA間接的な権利行使とパラレルに考えられるって書いた
372 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:27:42 ID:???
>>365 問題文にわざわざ「現行犯逮捕」ってあるから現行犯逮捕の適法性を検討すれば足りると思う
373 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:28:17 ID:???
>>299 同じく。
乙は恐喝未遂と甲に対する横領が成立して併合罪。
甲は住侵と器物損壊の県連犯。
374 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:28:27 ID:???
367=368=369 なんか必死すぎて憐れ。 現行犯逮捕違法の1P答案ですか?w
375 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:29:32 ID:???
>>366 その理解の方が正しいよ。
直ちに抽象的違憲審査の問題に持ち込むのは飛躍
376 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:29:41 ID:???
今年も盛り上がりそうだね 論文受験生だけの愉しみ、正解論争
377 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:29:51 ID:???
>>374 むしろ緊急逮捕と所持品検査飛ばして2P答案涙目じゃないの?w
378 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:30:20 ID:???
>>369 目撃者がいたらそんなに問題にしないんでしょ?
被害者は証拠上は目撃者の最たる者と位置付けられてるわけで、
公判では目撃証人。
反対尋問に耐えたら何も問題ないべな?
379 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:30:37 ID:???
共謀の日時・場所・方法が訴因の特定に必要かって話はいらないの?
380 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:30:58 ID:???
>>372 差押えに関する部分の具体的な問題文の記述は何のためにあるの?
問題文後半三分の一を使った引っかけか?
381 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:31:35 ID:???
382 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:32:27 ID:???
憲法2問 @付随的審査と最高裁の勧告的意見の関係、 A違憲判断と条約締結権の所在の関係 @条約の抽象的審査が付随的審査制との関係で問題となるも、 判決ではなく意見をもとめるだけなので、前段は合憲。 A違憲判断に拘束されるのは人権保障に資する面もあるが、 内閣の専属的な条約締結権を法律で制約するものなので、後段は違憲。 最高裁による人権保障は具体的事件で条約の合憲性を問題とするのが 憲法の採用する付随的審査制の帰結。
383 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:32:59 ID:???
俺は準現行犯だけでなく緊急も要件を満たさず違法とした。 論点が出なくなるのは分かってたが、もうめんどくさかったw
384 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:33:13 ID:eMysKNm7
>>366 単純に抽象的審査制書いたんじゃなくて
法原理機関性書いて@紛争に擬制しうるほどの意見の対立A終局性を要求してAがダメだからダメって書いた
385 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:33:26 ID:???
科 目 別 ス レ 立 て な い か (俺は立てられなかったから誰か頼む)
386 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:33:48 ID:???
>>382 三権分立、裁判所の政治的中立性の観点からはどうよ?
387 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:34:14 ID:???
現行犯を適法にしてね、という旨の誘導 とオモタ 俺オワタ?
388 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:34:28 ID:???
刑訴2ってかなりハードな問題じゃないか? 訴因の特定に、訴因変更の要否、さらには択一的認定。 これらをすべてについて判例基準でスマートに答案作成できた人いるの?
389 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:34:37 ID:???
>>383 それでも所持品検査の論点が出てくるはずだが
390 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:35:20 ID:???
>>354 そんな他人の人生なんてどうでもいいだろww
それより問題検討に戻ろう
俺も答案政策上、逮捕は適法にした
391 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:35:43 ID:???
>>372 準現行犯って広義の現行犯なのは分かっている?
392 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:35:43 ID:???
俺は憲法2は、 法律上の争訟でだめだしして、 法律で付与できる権限かを付随的違憲審査制と絡めて検討して、これもだめだしして、 最後に付随的審査制でも憲法保障機能から例外的に許されないかを検討して、 三権分立制や民主制の観点から許されないとした。 いまいちよく分からん。 s
393 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:35:45 ID:???
>>388 だからローの未修一年次期末より簡単なんだって。
394 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:37:00 ID:???
ってか、逮捕を適法とする筋は十分ありうるっていうだけでいいじゃん。 別に違法で間違いであると言ってるわけじゃないんだから。 そこから先は修習に入ってからやればいいじゃない。
395 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:37:05 ID:???
>>388 択一認定と訴因変更要否は裏表の関係だから
そうでもない
396 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:37:08 ID:???
>>393 >>ローの未修一年次期末
これの試験時間は?範囲指定はないの?
397 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:37:54 ID:???
なんか、旧試論文関連スレに粘着してるのがいるな。 何者なんだろ。
398 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:38:06 ID:???
399 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:39:10 ID:eMysKNm7
択一認定はじく時って条文何使うの?さっぱりわからんかった
400 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:39:21 ID:???
>>398 どうせ授業で具体的に検討した問題をちょっといじって出しただけでしょ。
401 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:39:33 ID:???
>>393 一時間で上位に入ることが大前提の試験な
全通しのぬるい期末テストを出すなんて
ほんとローはぬるくてかなわん
402 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:40:27 ID:???
>>399 「罪となるべき事実」335条1項だと思う。
403 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:40:41 ID:???
404 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:40:50 ID:???
>>400 授業とは全く関係ないし、
そんな親切な教授はいないね。
>>401 問題が簡単だといっただけで、
単位取得より合格答案のレベルが低いとは言ってない。
被害妄想著しすぎ。
405 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:40:57 ID:???
なあなあ死因みつけた刑法1問目 早すぎた構成要件の実現論じて、第一行為に殺人既遂みとめる見解にたってる のに、乙の罪責の中で共同正犯関係からの離脱論じること。
406 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:42:18 ID:???
407 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:43:34 ID:???
>>399 疑わしきは被告人の利益の条文たる336条でございます。
408 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:43:36 ID:???
>>405 俺、論じたよ。
懇請時にはもう死んでるから離脱は無理ってあっさり書いたけど。
409 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:44:56 ID:eMysKNm7
410 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:45:00 ID:???
問題がどれだけ難しかろうが相対評価なのだから、合否に関係ない。 難しい問題になると、自分では最悪なG答案だと思っていたものでも、相対的に上位だったりするもんだ。
411 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:45:19 ID:???
>>404 俺もロー2年だが
刑訴の二問目そんなに簡単な問題とは思わない。
その期末試験の問題up
412 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:45:20 ID:???
>>405 俺も書いた。甲は同意してないし、死んでるから無理って書いたけど。
413 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:45:32 ID:???
>>406 いるかもよ〜ここにorz
明らかにこれはひっかけだよ〜、殴られて気絶したとか思わせぶりなこと
かいてるし。もうだめぽ・・・。
414 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:46:10 ID:???
>>397 旧試コンブの強いロー生だよ
旧試が気になって仕方がない
ロー生の身分を隠して、「普通に議論してればいい」のに。
本試験や旧試受験生のレベルも分かり、
「こんなものか」とか「難しい」とか思うかもしれないし
「簡単だとは思うけど実際に書くとなったら別物だ」と
思うかもしれないし
415 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:46:37 ID:???
Cブックだとそうなんだよな 今年の塾答練で336にしたら「△→有罪認定だから335です」と添削された
416 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:47:16 ID:???
>>409 その条文出さないからGってことはないよw
出してなくても内容が良ければいいし,出してても内容が悪ければだめだよ
417 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:48:32 ID:???
でも、解釈する条文の文言がわからなかったら、解釈論として展開しようがないと思うんだけど。 論証吐き出し?
418 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:50:59 ID:eMysKNm7
もういいや どうでも…
419 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:51:02 ID:???
>>411 手元に無い。
でも期末試験より簡単なのは間違いない。
今年の新司法刑訴よりは難しいのも間違いない。
そんな俺は今年度の受験生。
420 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:52:25 ID:???
>>419 ロー生から見てもうざいからやめといたほうがいいよ
その比較は意味がない
421 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:53:05 ID:???
422 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:53:22 ID:???
>>419 ふむ、今年の新試よりは難しいっていうからには、
多分それなりに難しい試験だったんでしょう。
ほぼダメ答案ばかりだったろうね。
423 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:53:23 ID:???
旧司組はローのことをプロセス派ってことで尊重してるんだから ロー組も旧司組を尊重しろよ
424 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:53:39 ID:???
ってか、今日受けて飲み会のない奴は孤独ニートか?
425 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:54:38 ID:???
問題の難しさでいったら、今まで日曜答練で出された問題にたくさんあるでしょw
426 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:54:48 ID:???
>>419 別にどこのローの先生は誰なのかぐらい明らかにしてもいいんじゃないか。
それくらいなら、419は特定されないし。
427 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:55:11 ID:???
428 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:55:22 ID:???
>>419 簡単って…
よく言うよ…
知識で解くんじゃないんだぜ?
そこまで簡単だとのたまうなら、オマイなら書くであろう構成でもUPしてくれ。
書き方が難しい問題は、
十分に難しい問題なんだよ。
429 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:56:00 ID:???
乙に離脱を認めるが、死因はそれ以前に生じているので、それ以降の結果が帰責されないとしてもなおも殺人ってするのもダメ?
430 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:57:10 ID:???
431 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:57:16 ID:???
>>421 構成自体は特殊になりようが無いでしょう。
共謀者が誰かという点で訴因と裁判所の認定が異なる、
この事実の評価が最後の決め手になるよ。
この部分については判例無いからね。論点馬鹿はここで死ぬ。
>>423 別に旧司組を蔑んでないけど?
ルートが違うんだから能力を単純比較してもしょうがないし。
432 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:57:31 ID:???
>>429 離脱の法的意味は?
帰責の問題じゃねーの?
433 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:58:04 ID:???
434 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:58:53 ID:???
>>426 どこのローかは荒れるから書かないけど、
出題者は元裁判官+旧試験委員(現在は新の委員)。
435 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 21:59:07 ID:???
離脱の引っかけって過去問でもあったような気がする。 あれで引っかかった人は評価が低かったらしい。
436 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:00:38 ID:???
>>431 なら書けよw
その特殊になりようもない構成を
437 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:00:39 ID:???
>>434 どうみても慶漏です。
本当にありがとうございました。
438 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:00:40 ID:???
>>431 判例なくとも影響なし
誰と共謀してようと被告人が実行行為者と認定されてんだから
有罪はまったく揺らがない。
もっと有益な示唆をしてやれ
>>403 引用だけですが・・
納谷廣美「講義民事訴訟法」P119-120
債権者代位訴訟の場合、原告たる代位債権者の債務者に対する債権(代位債権)は、原告の当事者適格を基礎付ける
ものであり、その存否は訴訟要件に対する問題となる。これに対して、この債務者の第三債務者に対する債権(被代位債権)は
訴訟物たる権利であり、その存否は本案に関する問題である。代位債権は被代位債権と同様、債権法上の請求権(債権)で
あるにもかかわらず、両者はその訴訟上の位置づけを異にしている。この両者間の訴訟上の取り扱いにおける相違に着眼する
ならば、両者の審理順序は、次のように行われるべきであろう。まず代位債権の存否についての審理をして、この点の問題を
クリアしてから(この段階で、代位債権の不存在が判明し、その補正が不能であるならば、被代位債権の審理にはいるまでも
なく、訴えを不適法として却下し、訴訟手続を終結させることになる)、被代位債権の審理に進むべきである。しかしながら、現行の
実務では、必ずしも、右のような順序で審理が進められていない。
近時、本案に理由がないことが明白であるにもかかわらず、あえて訴訟要件に関する審理に時間・経費等を費やすことは、訴訟
経済の観点に照らして不都合ではないかという見解が有力に主張されている。しかし、この見解を詳細に検討すると、すべての
訴訟要件について一律に論じているのではなく、「訴訟要件のうちでも、被告の利益保護を主な目的とするもの(抗弁事項、任意の
土地管轄等)に限って、このような措置を肯定している。この見解のもとで、代位債権の存否の場合には、どのように取り扱われる
かは明らかではない。第三者による訴訟担当の場合における既判力の主観的範囲(115条1項2号)について、どのような立場を
とるかによっても結論が異なる。(以下続く)
440 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:01:23 ID:???
>>428 ロー生は筆力がないのに
平気でああいうことを言う
簡単な問題でも実際に良い答案を書くには
相当書き込んでる筆力がいることを分かっていない
441 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:01:28 ID:???
別に難しい問題作ろうと思えば、俺らにだっていくらでも作れるじゃん? どんな下位ローでも旧試験以上の難問を定期試験で出せる。 東大の入試問題が日大より難しいとは限らない。 要は、問題の難易度そのものなんて全然自慢にならないってこと。 なのに、自分のローの期末の難易度を自慢してるなんて、マジ小学校低学年なみのDQNだな。
442 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:02:12 ID:???
>>431 いいから10分くらいでちゃちゃっと構成しちゃってくださいよ
443 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:02:12 ID:???
そもそも共同正犯の実行着手後の離脱のもんだいは結果が発生しても結果に ついて帰責されず未遂となり、これに中止犯が成立するかが問題。 だから結果発生してるから中止反はむりとかいただけでは不十分で、第一行為 の時点で結果が発生しているから論じないとかかないとだめ。 なお第一行為と第2行為は一連の行為であって一つの行為と見た場合にはじめて 離脱と中止反を深々論じれるはず。たぶん 糞ベテより
>>439 続き
かりに債権者代位訴訟における請求棄却判決が代位債権の債務者をも拘束すると解する立場をとるならば、この点をも考慮して、
訴訟要件たる代位債権についての審理を省略することができないと解することになると思われる。
これに反して、本来の権利・義務者である被代位者の「裁判を受ける権利」を保障すべきであるとの考慮から、請求棄却の判決は
被代位者(代位債権の債務者)を拘束しないと解する立場をとるならば、訴訟要件たる代位債権の存否に関する審判を省略して、
本案について判断を示すことが許されるとの余地も生じうる。
訴訟要件の機能(役割)という視点を考えると、原理的には、まず訴訟要件に関する審判を行うべきであるとの立場が支持される
べきである。しかしながら、問題を債権者代位訴訟の場合に限定するならば、代位債権と被代位債権の間には実体法上の局面
では区別されるべき実質がない以上、手続法の法理構築においても両者について同等の取り扱いを求める方向で思考するのが
妥当である。したがって、代位債権の存否に関する審判を省略して、請求棄却の本案判決に及びうると解する。
(引用終わり)
445 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:02:29 ID:???
でも、乙の離脱って微妙な気もする。 科学的には死んでるけど、 一般人には死んでるか生きてるか分からない奴に包丁で刺す行為が 殺人の実行行為となるかって議論があるけど、それの裏返しというか、 パラレルに考えて論じることはできないかね。
446 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:02:43 ID:???
>>436 上にも散々でてるだろう。
構成のどの部分が難しいといってるのか。
>>438 >被告人又は上記氏名不詳者あるいはその両名において
認定されて無いだろ、馬鹿。
447 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:03:16 ID:???
旧試験の問題文短すぎて吹いたwいいなぁw
448 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:04:43 ID:???
>>439 【審議中】
∧,,∧ ∧,,∧ ショウモンニノハナシヨネ?
∧ (´・ω・) (・ω・`) ∧∧
( ´・ω) U) ( つと ノ(ω・` ) ウンソウ
| U ( ´・) (・` ) と ノ
u-u (l ) ( ノu-u
`u-u'. `u-u' ナンデコウイウモンダイダシタンダロ
449 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:04:51 ID:???
新試験の倍率低すぎて吹いたwいいなぁw
450 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:04:54 ID:???
>>446 ポカーン(((゜д゜;)))
これがロークオリティ?
451 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:05:15 ID:???
>>440 筆力はロー生の方が高いよ。
同じ時間でより長い分を読んで、
よりたくさん書くんだから。
452 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:05:23 ID:???
453 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:05:30 ID:???
454 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:06:11 ID:???
>>451 筆力が何を言うのかわからんがその理屈は多分おかしいw
455 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:06:51 ID:???
>>450 被告人が実行行為者と認定されたとかいてたら落ちてるよ、貴方。
456 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:07:23 ID:???
>>439 >>444 テキスト起こしトンクスです。
なるほど、手続保障という点で小問三つがつながっているわけですね。
457 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:07:42 ID:???
ロー生といってもピンキリでしょ。 ロー生がどうこうと一括りに論じてみてもあんまり意味がないと思う。
458 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:07:45 ID:???
ローのやつは頼むから黙ってくれ。 同じロー生と思われたくない。
459 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:07:59 ID:???
____ / \ /\ キリッ . / (ー) (ー)\ / ⌒(__人__)⌒ \ | |r┬-| | \ `ー'´ / 筆力はロー生のほうが高いよ ノ \ /´ ヽ | l \ ヽ -一''''''"~~``'ー--、 -一'''''''ー-、. ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) ) (⌒_(⌒)⌒)⌒)) ____ /_ノ ヽ、_\ ミ ミ ミ o゚((●)) ((●))゚o ミ ミ ミ /⌒)⌒)⌒. ::::::⌒(__人__)⌒:::\ /⌒)⌒)⌒) | / / / |r┬-| | (⌒)/ / / // だっておwwwwwwwwwwwwwwwwwww | :::::::::::(⌒) | | | / ゝ :::::::::::/ | ノ | | | \ / ) / ヽ / `ー'´ ヽ / / バ | | l||l 从人 l||l l||l 从人 l||l バ ン ヽ -一''''''"~~``'ー--、 -一'''''''ー-、 ン ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) ) (⌒_(⌒)⌒)⌒))
460 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:08:06 ID:???
>>451 同じ時間
ポカーン\(゜□゜)/
そして何その貧弱な根拠?
ウンコですか?
461 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:08:28 ID:???
462 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:08:50 ID:???
463 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:09:05 ID:???
かわいそうに、キチガイロー生は三振するしか道がないものねぇ。
464 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:09:45 ID:???
スレタイに戻ろうよ〜 ロー生も煽らず一緒に考えようよ
465 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:09:56 ID:???
今年は真面目に検討する人すくないね。スレの伸び違うし。 去年で事実上この試験は終わったのかあ。なんかロー生わいてるし、、、。
466 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:10:51 ID:???
去年もそれを見た希ガス 「去年で事実上この試験は終わった」 多分おととしには終わってたんだと思う
467 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:11:22 ID:???
>>463 俺の方が先輩になることは確実だけどなw
>>464 煽ってないよw
刑訴の問題自体は難しくないんだから、丁寧に書けばAだよってだけ。
他の科目の方がやっかいな問題あったでしょ。
468 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:11:32 ID:???
ローだの旧だのという煽り合いはやめとけって
ただ、刑訴2についていえば
>>438 >誰と共謀してようと被告人が実行行為者と認定されてんだから
この部分だけは少なくとも間違いでしょ。
問題では、「被告人は共謀共同正犯のうちの単なる共謀者で、実行行為者が他にいる」
という可能性も認定されたことになっているんだから。
469 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:11:36 ID:???
カナダは、憲法問題を具体的な事実関係の中で審査する付随的違 憲審査を中心としつつ、特色ある制度として、抽象的な違憲審査を可能と する参照意見制度(Reference)を有している。これは、連邦政府からの諮 問・照会に対し、最高裁判所が憲法解釈、連邦法・州法の解釈・合憲性、 連邦政府及び州政府の権限問題等を審理し、勧告的意見を出す制度である。 出された意見に法的な拘束力はないが、実務においては、照会に対する裁 判所の意見は後の判決によってほぼ踏襲され、通常の事件における判決と 同様に扱われているとされる。
470 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:11:46 ID:???
刑事訴訟法第一問 緊急逮捕の検討は必要でふか?
471 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:11:58 ID:???
なぁロー生は何でこんなに空気壊す上に何も有益なこと言えないんだ? さっきまでいた修習生達とは大違いじゃないか。 とっとと基地外の巣に帰るかロムっててくれ。
472 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:12:49 ID:???
>>467 は?俺は修習生だけど?
先輩って呼べよ?いや、ザル新試組なんて後輩じゃないな。
473 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:13:03 ID:???
ローだとか修習生だとか実務だとかまじでどうでもいいよ。 ここは旧試験の論文でどのような構成がどのような評価になるか、 また受験生の皆が現場でどんなこと書いたかを検討するスレだろ。 オナニーしたい奴は出て行け。 現実で相手にされないからってこんなとこまできて受験生の気に障るようなことを書くな。
474 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:13:30 ID:???
>>470 必要です。2回検討必要。
>>471 旧が新に対する敵愾心から無益と信じ込んでるだけ。
問題みるに、明らかにロー生の得意な出題にシフトしてるだろ。
475 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:14:01 ID:???
認被告人が単なる謀議者である可能性があると認定された考えると、 防御権説からだと共謀の日時・場所・方法の特定って必要? 起訴状記載事実ではどうなの?
皆お疲れだyo! ほんと疲れたyo!
477 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:14:42 ID:???
>>469 ほぅ
知らなかったよ
じゃあ憲2は81が必須かな
イコール、俺は81落しの死因を得たかな
478 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:15:04 ID:???
>>467 >俺の方が先輩になることは確実だけどなw
この時点で合格を断言しているということは、
なあんだ慶応ローか
479 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:15:19 ID:???
とりあえず、構成ではなく難易を書いてみよ。 憲1 憲2 民1 民2 商1 商2 刑1 難 刑2 民訴1 民訴2 刑訴1 刑訴2
480 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:15:24 ID:???
481 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:15:37 ID:???
>>470 不要。
書いても点数が下がることはないと思うけれど、
他のところが書けなくなる分損。
書いちゃったのは「逮捕の適法性を論ぜよ」
という問題に慣れていた人達でしょ。
治癒云々の話から逮捕の違法性軽微>捜索差押の品の適法性検討
と流す構成はありうるけれど、それなら本問は
悩んだ末に準現行犯逮捕が適法だったと認定する方が素直。
>>476 なつかしいですねその名前!
今年こそお互いうかるといいね。
483 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:16:31 ID:???
>>474 ロー生得意にシフト
だ か ら ど う し た の ?
俺らに何の益があんのかねぇ。
484 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:17:36 ID:???
カオスになるから科目別スレ立てない?
485 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:17:57 ID:???
486 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:17:59 ID:???
487 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:18:16 ID:???
>>474 問題文には「現行犯」と書いているのに?
488 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:18:37 ID:???
>>479 山口判例刑法がネタ本とされているロー生にとって刑法は易だと思うよ。
たぶん使ってない人は少ないだろうから。
>>481 判例研究してればわかるけど、この事例で準現行犯はねーよ。
緊急逮捕書いたら書けなくなる部分が出るってどういうこと?
時間がなくなるって意味なら遅筆な自分が悪いんじゃないの?
489 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:18:42 ID:???
490 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:19:28 ID:???
今年もカオスってんねーw
491 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:19:54 ID:???
準現行犯だって現行犯とみなすんだからありなんじゃないの? そう思ったが
492 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:19:58 ID:???
憲1 憲2 並 民1 易 民2 難 商1 商2 刑1 難 刑2 民訴1 珍 民訴2 刑訴1 並 刑訴2 やや難
493 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:20:01 ID:???
憲1 最難 憲2 易 民1 普通 民2 難 商1 やや難 商2 易 刑1 普通 刑2 普通 民訴1難 民訴2易 刑訴1普通 刑訴2難 直感的主観。 つっても論文は難しくて普通だからなあ。
494 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:20:34 ID:???
今年初めて論文を受けたけど、一番重要なのは、時間との戦いだとわかった。 問題について解答となりうるある論理を理解していても時間の制約があって書けない。 何を書くか取捨選択していくと実際書けるのは、ほんの僅か。 答案作成上の技術を習得しないと、どれだけその科目に精通していても太刀打ちできない。 一時間でまともな答案を書くのにはどうすればよいのやら。 修習生さま、教えてください。
495 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:21:03 ID:???
せめて上三法と下三法くらいには分けたいな>スレ
496 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:21:08 ID:???
>>488 いや、オレは緊急逮捕は「関係ない」から書かなかったよ。
オレは現行犯逮捕=不可、準現行犯=違法の疑いが強い
準現行犯逮捕が適法だとして→捜索差し押さえ
という構成にした。
497 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:21:20 ID:???
>>487 現行犯人として逮捕したが、現行犯逮捕は違法、
しかし緊急逮捕の要件は満たしていた、という事例は普通にある。
逮捕に伴う捜索をしたが、実質所持品検査レベルで別の逮捕容疑が疑われ、
その容疑での逮捕に基づく捜索として以降の捜索が許容されるというケースも普通にある。
現行犯逮捕としては違法だが・・・というのがスタート地点。
498 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:21:43 ID:???
>>488 もう修習生なんで遅筆の問題は心配無用w
判例研究云々は結構だけれど、
ありえないと言い切るのは研究が甘いかもね。
ちゃんと逮捕の悩みは見せたの?
499 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:22:43 ID:???
>>498 即日起案で時間ぎりぎりに提出したりしてないのか?優秀だなw
500 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:23:07 ID:???
憲法の第一問って,違憲審査制(81条)を深く論じさせる趣旨かな? 73条3号本文,但書,76条1項しか論じてない。やばいな。
501 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:23:43 ID:???
準現行犯じゃなく、緊急逮捕を書いてる人は差押とはどういう関係で書くの? 住居侵入だから、緊急逮捕の要件を満たさないよね。
502 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:23:50 ID:???
>>498 二回試験で遅筆だと死にますが。旧60なんでしょ?
普通にこの事実関係で(仮定的に付加すれば別)
準現行犯認定はありえないから。
検察教官室行って明日聞いてみたらどうかね。
503 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:24:49 ID:???
俺は毎日判例読み込んでいるんだぜ! だから旧試ベテなんかより賢いんだ! ってロー生がさっきからウザ過ぎる件について
504 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:25:18 ID:???
>>488 また貴様ロー生か
俺は現行60期だが
修習で使う検察演習問題の検察教官室解答に
準現逮捕の限界事例として類似問題載ってるんだ
判例研究ごときでしゃしゃり出て誤導するな愚か者
ロースレ戻れ
505 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:25:35 ID:???
>>500 第二問だな。条約と憲法の優劣は書いた?
506 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:25:49 ID:???
即日起案ってみんな時間ギリギリに出してんじゃん。それで何か問題でも?
507 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:26:26 ID:???
ロー生だか何だか知らんがさっきから何様? 空気読めよ。
>>500 俺も同じだyo!73中心に論じたyo!
全科目通してイマイチ割り切れない問題が多かった気がするyo!
509 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:27:11 ID:???
>>497 >現行犯人として逮捕したが、現行犯逮捕は違法、
>しかし緊急逮捕の要件は満たしていた、という事例は普通にある。
この点は同意。
とはいっても、別にロー生有利でもなんでもなく、たとえば百選13
(京都地裁。現行犯逮捕が違法だが緊急逮捕の余地があることが
示唆された裁判例)など読んでいれば思いつく話。
510 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:27:53 ID:eMysKNm7
511 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:28:00 ID:???
423落とし懐かしいなぁ
>>505 優劣は書いたyo!
書いていいんだよna?
513 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:28:16 ID:???
514 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:28:24 ID:???
515 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:28:37 ID:???
>>494 横レスだが、
よくローの連中がスタンの糞答案などというけど、
本番であれだけかければ十分合格するって言う意味がよく分かったでしょ。
516 :
498 :2007/07/16(月) 22:29:00 ID:???
>>504 受験時代の感覚だと、
検察演習問題の準現行犯逮捕もNGなんだけど、
検察教官室の解答はOKなんだよな。
>>502 今日の遅筆の心配をされたので、それは無関係だということ。
筆は早くもないけれど、平均+5枚くらいいつも書いてます。
518 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:29:29 ID:???
今度はロー生と修習生が喧嘩かよw しかし、二人とも荒らしかよって言いたくなるほど感じ悪いね。高圧的。偉そう。
519 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:29:44 ID:???
>>504 知ってる。でもその限界超えてる。
その状態で二回試験通るのか少し心配する。
520 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:29:49 ID:???
準現逮捕は適法だろ。
521 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:29:50 ID:???
522 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:29:56 ID:???
523 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:30:38 ID:eMysKNm7
524 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:30:42 ID:???
73vs81だろ。
スレ分けようか? 多分立てれると思うけど。。
526 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:30:57 ID:???
527 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:31:50 ID:???
てゆうか、
>>519 とか何様なわけ?
マジウザイんですけど。
消えろ。
528 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:31:51 ID:???
かんがえてみてよ。 論文は絶対に判例の基準をかかなきゃいけないわけじゃないんだよ。 法律は解釈学の試験だから。 だから準現行犯逮捕適法にしてもよいんだよ、説得的な理由かけてれば。 絶対解はないんだ。
529 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:32:11 ID:???
緊急逮捕書いた奴 「死刑無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁固」の要件どうしたの?
>>523 一応、実質的に81行使と同視できるってとかナントカ理屈つけたんだけど。。。
ヤバイかな(ノ゜凵K)ノあうぅ!!
531 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:32:25 ID:???
>>516 というか、今このスレにいて大丈夫なの?
任官志望じゃないならなんとかなるだろうけど。
532 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:32:51 ID:???
533 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:34:02 ID:???
534 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:34:19 ID:???
条約前かどうかなんて関係ない。 条約が憲法に優越するなら、最高裁に憲法適合性を問う必要性がないから、 両者の優劣関係は論じるべきでしょ。
535 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:34:28 ID:???
去年初受験で全科目時間が余った俺から言わせてもらうと この試験は時間は基本的に余らないようにできている ということだ 時間が余った量が多い科目ほど評価が低かったwww 俺だけかもしれねーが 一般的に5分問題読む15分構成35分答案作成5分見直しだっけ 削るなら構成かなー あとは書く物理的スピードの問題だろうね 普通の人より早く書ければそれだけで有利になる気がする
536 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:34:44 ID:???
>>525 6科目分けんの?でも分けるとしたらそれしかないか
537 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:35:56 ID:???
>>525 【ロー生様】旧司法試験問題検討スレ【専用】
を立ててやれば喜ぶよ。
立てなくていいけど。
538 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:36:09 ID:???
>>525 過疎るのが目に見えるな
カオス状態とどっちがいいかの判断になるが6科目で分けると悲惨なことになりそ
去年もいって2スレ目だった気がするし
539 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:36:16 ID:???
刑法は終了3秒前に「以上」って書いた。マジで震えたw
あと5人集まったら分けようyo!
541 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:36:39 ID:???
542 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:37:04 ID:eMysKNm7
>>533 条約成立前には優位すべき「条約」がないし…
あるのは内閣の憲法尊重擁護義務だけじゃね?
543 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:37:10 ID:???
6科目もいらんでしょ 1日目スレ、2日目スレでいいんじゃない?
544 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:37:32 ID:???
>>534 それも、あくまで前提論点だから簡単にね
545 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:37:40 ID:???
546 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:38:03 ID:???
今年は、試験会場でハプニングは何かあった? 終了の合図が出ても書き続けていて、試験監督と揉めた香具師とか色々。
547 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:38:19 ID:???
今年は死因スレは立たないの?
548 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:38:42 ID:???
>>539 俺は「ペンを置いてください」って言ってるのと同時に以上って書いた。
ばすけっとかうんとわんすろー
549 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:39:02 ID:???
刑訴2は、平成13年4月11日判例との違いを意識して対応する必要があるね。 判例では、共謀の相手方は同じままだったが、この問題では、共謀相手すら 変わってしまっているからね。
550 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:39:12 ID:???
551 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:39:23 ID:???
552 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:40:00 ID:???
>>549 だからそう言ってるじゃないか。
それ+東京高裁平成4年判決だよ。
553 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:42:25 ID:???
>>546 六法に定規はさめていて没収された人が約2名。
それとやはり地震くらいかな。
554 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:43:15 ID:???
俺の考える死因 憲法 81条落とし 民法 契約上の地位の移転意識できず 商法 競業落とし、9か354落とし 刑法 乙の離脱検討 民訴 問題2におけるミス 刑訴 現行犯逮捕悩みなく適法、択一的認定落とし
555 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:49:44 ID:???
憲1 普 だが俺は考えすぎでこけた 憲2 やや難 とはいえ、統治の変態問題に比べると易 民1 普 民法としては 民2 やや難 民法としては 商1 難 量が多い上になんだあの… 商2 難 もう何をどこまで書けば良いのやら 刑1 易 ど本命+ちょっと拈り 差が付くのは拈り部分だけか 刑2 普 択一知識かな 民訴1 難 でも民訴1問目としてはやや難くらいか 民訴2 激難 民訴は問題の文章がおかしい。一昨年もそうだった。 刑訴1 難 悩む事例。ていうか問題構成。普通に書いたら論点が出てこない… 刑訴2 難 これは、客観的には易ですかね。俺は沈没したが。
556 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:52:42 ID:???
>>554 乙の離脱をまったく検討しないのが死因だな。
557 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:53:27 ID:???
>>554 商法 競業いるの!?
刑法 乙の離脱検討するのは仕方ないんじゃない。
558 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:53:42 ID:???
何か急に過疎ったな
559 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:54:38 ID:???
>>553 六法に挟んでいた定規を取り忘れていて、次の時間返しますよって言ってるのに
手をあげないやつ約1名。
560 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:56:00 ID:???
LECの模範答案には競業書いてあったな。
561 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:59:27 ID:???
事業の部類にぞくする取引か?趣旨からすれば顧客を奪うのを防止 するのが競業ひし義務だから取引先が競合して利益衝突を生じる取引 が部類に属する取引で、こうかんがえたから検討しなかったんだが。
562 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 22:59:35 ID:???
新でも旧でも共犯からの離脱 好きなんだろうか?
563 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:00:14 ID:???
>>557 俺も、競業は書かなかった。
二つの会社の目的が違うのは、競業はいりませんよっていう試験委員の優しさだと
おもったから(ABCDEの責任で、優しさも何もあったもんじゃないが)。
乙の離脱は、どんな見解でも検討自体は有って良いと思し、場合によっては書かな
くても良いと思う。
ただし、甲の罪責で書いた実行行為をどう認定したかによっては、ダラダラ書くと死因
になるかと。
564 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:06:10 ID:???
だんだん検討スレっぽくなってきたね。上3はたってるみたいだから ここでは下3や総合検討スレ扱いかな?
565 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:06:31 ID:???
最二小判平成12年10月20日(金判1106号3頁) 「利益相反取引と取締役の責任」 (ネオ・ダイキョー自動車学院事件) が素材。 でも、判例に修正加えているから、判例の事案と異なり、 形式説だと利益相反にあたるか疑問。 でも423責任追及は可能。 利益相反取引の解釈・あてはめ 任務懈怠の解釈・あてはめ 過失や不作為のあてはめ これだけで十分だろ。
566 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:09:16 ID:???
567 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:10:11 ID:???
はだま100問にホテルと不動産は競業ってあった気が。
568 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:10:17 ID:???
>>566 これの下3法も立ててくれ。
これで今年はいいでしょう。
569 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:12:13 ID:???
とりあえず、競業も検討してれば、否定でも肯定でもどっちでもよいだろ。
570 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:14:56 ID:???
乙の離脱は主観面で検討するんだが・・・ 誰もそう書いてないの?
571 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:17:25 ID:???
非訟事件手続法に触れてないのは即死?
刑2って皆何書きました? 簡単過ぎて、逆に恐いです。気づいてないか、積極ミスとかで・・・
573 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:19:51 ID:???
>>570 上3スレいけもまい。
まあこたえよう。第一行為に殺人鬼水みとめるなら、第一行為に
故意責任というる以上、主観と客観に相違はなく検討不要。
一連の行為として処理すればそれは結果帰責の客観面が問題となるからやはり不要。
よって必要なし。
はんろんはこのコピペとともに上3すれへ。
574 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:19:50 ID:???
民訴2問 小問間の関係まで書かないと、出題意図に答えたことにならないのか? 2で訴訟要件ろくに調べずに、請求棄却にして、3で債務者に105条で既判力を及ぼしたら、 債務者に酷。★ これを回避するには、@原則どおり、訴訟要件をちゃんと調べてから、本案判決する。 A105条の既判力の拡張の根拠は手続保障の代替にあり、それは債権者に当事者適格があることが 前提、ゆえに、前提を欠く者の訴訟追行の結果を受けるいわれはなく、105条の範囲外ゆえ、 既判力は及ばない。B訴訟告知をしていることを条件として、既判力を及ぼす。 1との関係は? 不明。当事者適格の審理は弁論主義であり、職権探知ではないので、当事者に帰責性あるから、 債務者に酷ではないという反対の方向か?それとも、それを前提にしているから、★の結論が 不都合となるのか。
575 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:20:12 ID:???
>>568 いやとりあえずこのスレ埋めてからでいいよ
今年は特に人数少ないしね
スレの有効活用&情報分散&過疎防止で
576 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:20:23 ID:???
>>571 おい!来年の択一は激戦だぞ!
今から特訓だ!
577 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:21:10 ID:???
>>572 甲:公務執行不成立
業務妨害不成立
窃盗不成立
占有離脱物横領成立
乙:占有離脱物横領教唆成立
盗品等無償譲受不成立
恐喝未遂成立
公務執行成立
578 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:22:20 ID:???
>>574 そこまでかくのは1時間じゃむりぽ。
それかけたなら安心して今日はねなさいな。
579 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:23:45 ID:???
>>573 そこ、激しく過疎スレ何だが・・・
一応言っとくが、乙の主観ではまだ死んでないから、
離脱になるって意味だぞ。
>>577 う〜ん。業務妨害というのは・・・。偽○妨害ですか?
言うのが恐い・・・
581 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:24:41 ID:???
>>574 それは気付いても書かないのが実力者というものだな。
582 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:24:53 ID:???
>>577 暴行ないから乙で公務執行妨害成立しないぞ。まあスレかえてほしいが。
583 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:25:14 ID:???
584 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:26:02 ID:S2MDw1MR
>>565 あと、取締役会決議における「棄権」の取扱いとか書けるといいと思うよ。
585 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:26:11 ID:???
586 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:27:36 ID:???
587 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:27:37 ID:???
刑法2問 1 甲について 公務執行妨害は否定(あてはめのみ) 業務妨害も否定→●業務と公務 窃盗は否定→●不法領得の意思の要否・内容 器物損壊は肯定(あてはめのみ) 遺失物横領は不可罰事後行為→▲罪数論 2 乙について 遺失物横領の教唆犯成立→▲不可罰事後行為の教唆犯(罪数論) 横領罪肯定→●所有権ないものとの委託信任関係も保護に値するか 恐喝未遂(あてはめのみ) 盗品罪もあるのか? ●▲は論点
588 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:28:46 ID:???
>>587 窃盗否定しといて不可罰的事後行為ときたか
589 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:29:05 ID:???
>>579 おまいは早すぎた構成要件で何説とってるの。
どのせつからでも矛盾なく説明してあげよう。
第一行為に殺人鬼水認める見解は第一行為に殺人の規範の問題があって
濃い責任を問いうる、つまり認識あったとする見解だよ。
規範の問題で検討する説。
因果関係の錯誤で検討するならべつだけど。
590 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:32:12 ID:???
>>589 しかし、乙の主観ではそうではないわけだろ。
甲とは違う意味で、錯誤が問題になるだろ。
甲に関しては海中投棄まで頭にあるから、相当因果関係の範囲内に錯誤がとどまっている。
だが、乙は海中投棄前に止めようとしてるわけで、
じゃあ、その場合も相当因果関係の範囲にとどまるかと。
591 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:34:39 ID:???
乙も海中投機まで頭にあるよ。問題文3行目参照。
592 :
590 :2007/07/16(月) 23:35:39 ID:???
>>589 の見解にそって言うならば、
第一行為後に翻意して離脱するケースという事になる罠
593 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:36:00 ID:???
あっもまい
>>590 は因果関係の錯誤でろんじたのか。
じゃあ俺の説明とかみあわないな。
594 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:37:10 ID:???
595 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:39:39 ID:???
>>172 かきましたよ、それ。
なんで、宣誓ないのかなあと思って、
鑑定人にはあるのに何でかと悩んだ挙句、
証拠方法ではないからと思いました。
最高裁hpにも書いてるし、ラッキーですね。
596 :
590 :2007/07/16(月) 23:40:01 ID:???
>>593 の説に合わせると、こうなるかな。
薬物吸引時点に実行行為と故意を認めるということは、
実行行為後の離脱になる。
客観的には乙が止めようといったときには、もう死んでいるから、
離脱は問題にならない。
しかし、乙の主観では、Xは生きていて、ここで反抗をやめれば、
結果発生は防止できる(実行行為後の離脱)と思っている。
だから、乙の主観上、離脱の成否を一応論じる事になる。
597 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:40:23 ID:???
因果関係の錯誤で検討すれば第一行為と第2行為は ひとつの行為とみることになる。 この考えでは客観面が問題になるのよ、結果について帰責されるか。 中止反ももちろんろんじれるのよ。 だからやっぱり主観の検討は不要じゃね?もうスレチだからやめるけど。
598 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:41:32 ID:???
599 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:43:10 ID:???
>>595 あとは、鑑定人には鑑定人質問があるのに、
専門委員には質問制度が無い事が指摘できるといいね。
つまり、専門委員には証拠資料を採る目的が無いと。
600 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:44:51 ID:???
>>594 交番に駐在するのが駐在さんの業務?
てか業務妨害罪だけ検討して否定して終わった俺
601 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:45:24 ID:???
>>597 検討スレにスレチはないだろ。
あっちは死因スレみたいだし。
ってか、一連の行為と捉えれば、乙はますます離脱になるっしょ。
一連の行為の途中でやめようって言ってるわけだから。
602 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:47:33 ID:???
そうだよ ますます離脱検討するよ。 客 観 面 で 結果発生してても中止反が成立するかどうかで離脱を 論じないとだめなのよ。
603 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:47:56 ID:???
乙は離脱を書かないと書くことないから、 書くのが正解だと思う。 問題はどのようにして書くかと言う事だろう。
604 :
@甲の罪責 :2007/07/16(月) 23:49:58 ID:???
刑法第1問 1、甲のXに対する殺人罪の成否につて (1)そもそもX殺害に向けられた上記一連の行為を、1個の行為と評価できるか? 時間的場所的接着性あるのでOK (2)因果関係の錯誤 相当因果関係の範囲内なのでOK (3)よって殺人罪成立 口述のとおり乙・丙と共同正犯 2、甲の乙に対する傷害罪の成否について 成立
605 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:50:07 ID:???
乙が離脱しようとしてときには、 Xは死んでるんだから、客観的には およそ離脱の生じる余地は無いが。
606 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:50:09 ID:???
なんか全科目ダメなような気がしてきた…
607 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:50:22 ID:???
>>603 その考え(かくことない)が本試験で足をすくわれる原因になるのよ。
毎年そうだわ。
608 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:50:47 ID:???
>>598 既に甲が日誌を奪っている訳だし、乙が妨害したっていえるかね。
暴行なんかでは、スクラムを組んでただけではだめで、積極的な行為が必要とされるよね。
それとのバランスからはどうなんだろ。
609 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:51:04 ID:???
丙に離脱を認めたのは俺だけ?
610 :
A乙の罪責 :2007/07/16(月) 23:51:06 ID:???
3,乙のXに対する殺人罪の共同正犯の成否について (1)共謀共同正犯が成立しそう。 もっとも「実行に着手」に〜と懇願 。そこで共謀共同正犯からの着手後の肯否が問題となる @離脱意思の表明、A他の共犯者の了承、B積極的な結果発生防止に向けた措置 本文では@あり 明示的な了承はないが、激怒し殴って気絶させてる。この行為から、「丙に続いておまえもか! この役立たず!」との、甲の黙示的な了承の存在があったといえる。Aあり 懇願しただけなのでBなし したがって離脱はダメ。 (2)だとしても乙は「自己の意思」により〜懇願 既遂の場合の中止犯の成否 中止犯は未遂が前提なのでダメ 乙の懇願は情状(66条)で考慮 (3)殺人罪の共同正犯成立
611 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:51:15 ID:???
612 :
B丙の罪責 :2007/07/16(月) 23:51:46 ID:???
4、丙のXに対する殺人罪の共同正犯の成否 (1)共謀共同正犯が成立しうる 。もっとも、甲・乙が「実行に着手」する前に丙は「行きません」 そこで着手前の離脱の肯否が問題となる 着手後と異なり@、Aで足りる 本文では@あり Aだめ したがって着手前の離脱はだめ (2)また、前述と同様、中止犯もだめ 情状(66条)で考慮 (3)よって成立 5、罪責 略 こんな逃げの答案じゃだめですか?
613 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:52:02 ID:???
>>605 じゃあ第一行為と第2行為が一つの行為とする見解と矛盾することになるよ。
因果関係錯誤ろんじたら一つの行為としないとだめ。
614 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:52:31 ID:???
>>608 だって、金だせって脅してるんで、
これを妨害と呼ばずして何と呼ぶ。
単なる嫌がらせか。
615 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:53:30 ID:???
公務執行妨害ではなく2項の職務強要罪では? 職務強要罪は職務の権限外でも広く認められる。
616 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:54:00 ID:???
>>613 いやいや、一連の行為の途中で結果が生じているってことでしょ。
ウェーバーの概括的故意の事案とは逆になるわけ。
どの辺が矛盾だと感じているんだろう。
617 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:54:36 ID:???
618 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:55:40 ID:???
>>614 脅迫の実行行為があるなら
公妨の実行行為もあるわな
故意も被る
公務員相手の暴行脅迫はもれなく公妨ついてくること忘れてたよ…orz
619 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:55:55 ID:???
相当因果関係の問題で処理したんだが…
620 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:56:08 ID:???
刑法1は権力的公務か否かで分ける説をとった場合、あてはめがポイント。 K札だから権力的とするか。交番で業務日誌かいてるだけだから非権力的とするか。
621 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:58:13 ID:???
>>620 そりゃねーよ。
権力性はその気になれば排除できる実力があるかどうかが
ポイントになるんだろ。
たまたま、日誌をつけていたかどうかとかは全然関係ない。
622 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:58:40 ID:???
>>609 ノ
電話で「早く来い」と言っただけならまだしも
ブッチした相手を呼び出さないのは不作為の了承とあてはめた
623 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:58:43 ID:???
重い恐喝未遂が成立すれば、普通は公妨 成立させないだろ。
624 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:58:57 ID:???
>>620 規範の時点で、強制力を伴う権力的公務説(判例)の採用が実際的かも
625 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:59:18 ID:???
一連の行為と考えているなら 離脱によって結果について帰責されない余地があるのよ。「一つの」行為の途中で 離脱するわけだから。 だから中止犯もありえるから主観は論じれないよ。
626 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:59:20 ID:???
627 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:59:37 ID:???
>>608 日誌を書いているところを妨害したわけではないでしょ。
金を出せって脅している点は恐喝で評価すれば十分じゃないのかな。
628 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 23:59:55 ID:???
>>609 離脱もありだと思ったけど、
港に呼び出したのは丙だからなあ。
Xが港に来るのを止めないと因果性を除去できないと思う。
629 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:00:32 ID:???
621の通り 前田250の判例に類似事案の海上保安庁の事例があるよん
630 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:00:36 ID:???
631 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:00:57 ID:???
632 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:02:27 ID:???
>>625 >一連の行為と考えているなら
>離脱によって結果について帰責されない余地がある
どういう論理で言ってるの?
離脱前に結果が生じてる場合でも、
結果発生後の離脱によって遡って因果性がなくなるって
考えてるの?
633 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:03:08 ID:???
>>628 それ書いたな。
甲乙を強く説得するか、Xに電話して港に行くのを止めさせることが必要って。
634 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:03:19 ID:???
>>626 宗教じゃないんだからちゃんと議論しようぜ
635 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:04:30 ID:???
>>631 公妨と業妨のときも両方成立させないだろ。
それと同じ。
636 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:05:22 ID:???
637 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:06:40 ID:???
>>635 公妨と業妨は、いずれも同じ業務ないし公務に向けられてるけど、
恐喝は財産(の占有)に向けられてるから、
全然違うよ。
ちなみに、公務執行妨害罪の被害者は公務員だけど、
被害法益主体は国家だから。
638 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:07:14 ID:???
639 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:11:29 ID:???
>>623 それは罪数処理の問題
保護法益違うし成立はする
640 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:12:10 ID:???
そうか・・・
641 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:13:33 ID:???
>>627 返さないなら日誌つけれねーじゃん
公(用?)文書になるんだぜ?
642 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:14:25 ID:???
>>632 因果関係の錯誤でろんじるなら、一連の行為はひとつの行為になるの。
だから離脱前にすでに死亡してたとは評価できなくなるの。(行為の途中だから)
ひとつの行為を実行してその途中に離脱できるかが問題になって、
離脱できないとみるのは第一行為と第2行為をわけて考える
ことになるから矛盾なの。たぶん。
643 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:14:42 ID:???
>>639 罪数処理でも吸収とか包括一罪とか法条競合とか、
まあ、ありえないな。観念競だろ。
644 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:15:53 ID:???
公妨の故意がないからそもそも検討してないんすけど
645 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:16:00 ID:???
>>642 >だから離脱前にすでに死亡してたとは評価できなくなるの
えっじゃあ、いつ死んだ事になるの?
646 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:16:07 ID:???
職務を執行するに当たりといえるかな?
647 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:17:09 ID:???
昨年の刑法1で乙に信用毀損罪を成立させてEをもらったオイラが来ましたよ
648 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:17:24 ID:???
>>644 公務が妨害される認識があることは明らか。
公務が妨害されて困るからこそ、金を払うかもしれないと踏んで
金を要求するに至るわけで。
649 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:17:31 ID:???
650 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:17:48 ID:???
乙はなんで殴られたの? 殴られ損?
651 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:18:04 ID:???
>>645 ひとつの行為のなかで死んだことになるの
だから結果について責任をとわれなくなるかもしれない離脱を論じるのよ。
主観はどうあがいても論じれないのよ。
>>609 >>628 うお。丙に着手前の離脱認めて、予備の中止書いた俺は死んだか?
マジで。
丙って着手後に離脱?恐くて問題見れない。
653 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:19:20 ID:???
>>652 とりあえずあんたsageで書いてくれないか?
654 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:20:49 ID:???
着手前の離脱もありだろ。 了承はないようにみえるが、わざわざ、そうして欲しそうな事情もあるし。 ただ、そうすると殺人予備の中止とかめんどい。
>>653 はい。試験終わって浮かれてました。下げます。
656 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:21:09 ID:???
>>651 >ひとつの行為のなかで死んだことになるの
だから、いつ死んだと認定するんだよ。
「Xは一連の行為のどこかで死亡した」って認定するのか。
流石にもう訳ワカメになってるだろアンタ。
自説じゃなくてよくわかんないなら、そういえばいいじゃん。
657 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:21:55 ID:???
658 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:22:25 ID:???
>>652 着手前なんだけど、因果の設定がある特殊な事例だね
659 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:22:29 ID:???
>>641 いや、だからそれは甲によって侵害されているわけで、
乙によって侵害されたと評価すべきものなのかな。
それに、「職務を執行するに当たり」っていうのは職を執行するに際しって意味でしょ。
乙が脅迫する時点で、日誌をつける職を執行するに際しっていえる?
660 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:22:43 ID:???
着手前離脱もありだけど、丙が呼び出してるのをどう評価するのかは書かなきゃいかんね
661 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:22:56 ID:???
刑法第一問主要論点 @早すぎた構成要件の実現 A着手前の離脱 B着手後の離脱(気絶)・結果発生と中止犯の成否
662 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:23:40 ID:???
663 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:23:44 ID:???
>>646 勤務時間中でも休憩しているときは、職務を執行するに当たりとは
いえないとする高裁判例があるが、問題文からは微妙だな。
>>654 そうですよね〜。アリですよね。黙示の了承ってゆーか、甲が丙は来ないと思って
たので相互利用補充関係消えたって書きました。
665 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:24:03 ID:???
651に助太刀。
にんていする必要はないんだよ
>>656 その行為のどの時点で結果発生しても一つの行為と評価できる以上は
離脱は論じれるんだから。
666 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:24:20 ID:???
667 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:24:31 ID:???
スマン、職じゃなくて職務ね。
668 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:24:58 ID:???
>>652 着手後ではない。
でも、着手前でも、謀議で重要な役割を果たした者は離脱の要件が重くなる。
もっとも、丙が甲に敬語で話しかけていることや、Aを呼び出すためには人が良いと
思われているヤツを使った方が良いということを考えれば、丙が謀で重要な役割を
持っていたとは必ずしも言えない。犯罪計画全体でもそう。
669 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:25:25 ID:???
明らかに仕事してるよ!
670 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:25:34 ID:???
まあ各論は迷ったら書いたもん勝ち
672 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:26:14 ID:???
>>661 Bは、着手後っていうか、一行為説を採ると結果発生後の離脱になるよな。
673 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:26:15 ID:???
時代は完全に山口か。。。まさか、あからさまに、山口の問題意識が でるとはな。。正直、前田は過去の人と試験中思った・・・・ 別に山口の問題意識を知ってなくても、事案の特殊性から、法律構成 はできるが。。。 感慨深い試験だった。。。。
674 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:27:17 ID:???
>>662 吹いたwww
662面白過ぎ
初受験?
675 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:27:42 ID:???
>>665 いや、普通はそうなんだけど、この問題の場合、
結果発生後に離脱しようとしてるわけで、
一連の行為だから、その行為終了まで結果が発生していないことに
しますということはできないでしょ。
676 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:28:24 ID:???
677 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:28:36 ID:???
>>672 正確には実行行為着手後の離脱であって、結果発生後ではない。
1行為とみるならね。
678 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:28:49 ID:???
ちなみに刑法第一問では、ミニ論点として抽象的事実の錯誤がある 殺人の故意による投棄で死体遺棄ね
>>668 なるほど。よく問題見てますね。試験中に考えついたのですか?
680 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:30:24 ID:???
>>678 加点事由だな
ただ合格者はそういう怒典型論点は必ず触れてくる
681 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:31:27 ID:???
>>668 丙の敬語ワロタ
確かにその通りだ。
気付かなかった。
682 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:31:28 ID:???
683 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:31:54 ID:???
俺は4行で済ませてやった 死体遺棄が問題となるも故意がないから不成立 けだし〜、みたいな
684 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:32:22 ID:???
685 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:32:27 ID:???
686 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:32:28 ID:???
そうでもないよ。
687 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:33:12 ID:???
>>674 まあ確かに議論は噛み合っていないが、お前の態度もどうなのよ。
おかげで、レスをさかのぼることになっちゃったよ。
なんかですね、片方は甲が奪ってから乙が返そうとするまでの公務が妨害されたか
を問題としていて、片方は乙が返さないことによる公務の妨害を問題としているんじゃ
ないかな。
あぁ。よかった。皆気づいてたってわけじゃ無いんだね。
689 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:34:52 ID:???
>>683 いやそこで抽象的事実の錯誤だけど、法益と行為で実質的重なり合いが
ないから故意認められず、って書いて論点に触れたことにしたのよ
690 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:35:01 ID:???
>>678 それ、パニクって最後に死体遺棄認定しちゃった。
これが今のところ最大の積極的ミス。
691 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:35:11 ID:???
>>668 「行きません」は敬語になるのでしょうか?
692 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:35:12 ID:???
乙は「拾った」ってうそついてるから恐喝未遂だけじゃなくて 詐欺未遂も検討しちゃだめ?
693 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:35:22 ID:???
>>678 それ答案構成では書いたのに答案に書き忘れたorz
694 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:35:54 ID:???
>>688 とりあえず423落とし
半角で sage にしろ。
695 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:36:17 ID:???
>>687 いずれにせよ。
妨害されてるんだよ!
Xは書きたかったんだよ、日誌を。
でもなかーちゃん。
書けなかったんだ。日誌。
妨害されてたんだよ!
696 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:36:28 ID:???
ん?してますよ。
698 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:37:00 ID:???
>>691 細かいが正しい。
厳密には丁寧語だな。
699 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:37:32 ID:???
>>692 それは詐欺の故意がないからそもそも詐欺罪の実行行為性がないのでは
700 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:37:38 ID:???
あ!sだけ全角でした。すいません。
702 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:37:50 ID:???
>>677 いや、でも乙があれこれする前にAは死んでるじゃない?
判例も、行為が一体だから、クロロの時点で実行の「着手」があったっていってるよね。
着手して終わってるなら、もう犯罪は成立してない?
703 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:38:38 ID:???
>>692 それ、新試験の方で聞かれた論点だな。
恐喝と詐欺が重なるときは、恐喝一罪になるんだよ。
「俺はヤクザだ!金出せ!」ってときに、
「ヤクザじゃないのに、ヤクザと偽ったから、詐欺」とはならないでしょ。
704 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:39:06 ID:???
俺も丙には、離脱認めるべきって思ったんだよな。 Xを呼んだのも、そういう謀議に基づいてるんでしょ。 なんかパシリっぽい感じしたし。
705 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:39:46 ID:???
>>679 考えつきはした。
でも、書かなかった。
時間無かったし、時間内のにこんなあてはめで半ページ使いそうなことすると
逆に死ぬし。
706 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:40:16 ID:???
一連の行為を一個と評価した場合、死体遺棄は問題にならないよな?? ガクガク
707 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:41:02 ID:???
>>702 それで正しいよ。
何か、一連の行為を実行行為にすると、
「一連の行為の最後で死亡結果が発生したことになる」
と考えないといけないと思い込んでる人が若干名いらっしゃる。
708 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:41:46 ID:???
709 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:41:54 ID:???
公務の妨害は公用文書毀棄罪で評価済みじゃないかな。
710 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:41:58 ID:???
711 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:42:35 ID:???
712 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:42:46 ID:???
>>705 なるほど。
俺は、特殊事情注意って思ってたけど結局ノーマルな事書いて終わったな。
ノーマルにさえなってないかもしれんが。
714 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:44:01 ID:bpEIg1wd
>692 詐欺の欺モウ行為は処分行為に向けられたものでないとあきませんので、その場合詐欺の実行行為性が否定されると思います。 公表するつもりがないのに公表する旨申し向けた、という認定ならば詐欺を認める余地がないわけではないと思いますが、やはりその場合は恐喝罪を認定するのが自然でしょうね。 やはり拾ってないのに拾った旨申し向けた、という認定では絶対詐欺罪は成立しないと思われます。
715 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:44:13 ID:???
716 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:44:25 ID:???
べつに最初に生じても別に離脱は論じれるでしょ。>707 一つの行為のなかだから。
717 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:44:57 ID:???
全然話切るけど。何で俺のSが全角って皆さん気づいたのですか? 名前にカーソル合わせても大きさが分からなかった。
719 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:45:59 ID:???
クロロホルムの判例はどっちで死んだかわからない上に、途中の離脱の問題もないから 一連の行為を実行行為ととらえるのが良さそうだけど、 本問は薬で死んだと決まっているのだから、薬嗅がせる行為だけで実行行為と認定した方が楽だったと思う。
720 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:46:06 ID:???
721 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:46:16 ID:???
なんかみんなレベルがバラバラでわらえた。
722 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:46:23 ID:???
715のsageはめちゃくちゃだなw
723 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:47:00 ID:???
>>717 早すぎた構成要件の論点を判例ベースで書けば死体遺棄に関する
抽象的事実の錯誤の論点(土論点)は発生するよ
724 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:47:01 ID:???
>>716 おれも、一応「問題となる」として、2行で切った。
725 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:47:55 ID:???
刑法2問目の最後、 盗品等の有償処分のあっせんに当たらないですか?
726 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:47:57 ID:???
>>716 だから、一連の行為の途中で外れるという点からは、離脱っぽいけど、
処罰根拠論との整合性はどうですか?といってるわけ。
結果発生した後の離脱を論じる意味が無いし、
因果性から言って、およそ成立し得ないでしょ。
727 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:48:28 ID:???
>>711 (1)欺罔と恐喝の両手段が併用され、錯誤と畏怖とが原因となって財物が交付された場合→詐欺罪と恐喝罪の観念的競合(大判昭5.5.17)
(2)脅迫のために欺罔手段が用いられてはいるが、被害者の決意が畏怖に基づく場合→恐喝罪のみ成立(広島高判昭29.8.9)
東地判平10.4.24参照
728 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:48:41 ID:???
729 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:48:47 ID:bpEIg1wd
>717 なるんじゃないのかな?結果発生後の海中へ遺棄した行為は客観的には死体遺棄なんだから。 殺人の実行行為を一連の計画的行為と見るのは最初の傷害行為に殺人の実行の着手性を認定するためであってそのあとの行為が全て殺人の実行行為一本に絞られるわけじゃないでしょう。 でもまぁ故意がないので犯罪は成立しないけど。
730 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:48:48 ID:???
>>719 いや、あれ一応、法医学的にクロロで死んだってことなんじゃなかった?
水を飲んでないし、生前生じた外傷もないしで。
731 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:50:36 ID:???
732 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:50:44 ID:???
>>727 dクス。
しかしその区別もなんか微妙だなあ。
新試験の問題は、脅迫による債権回収(権利行使と恐喝)なんだけど、
金額を欺罔してるケースなんだよね。
733 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:51:02 ID:???
つーかここにいる人って一応早すぎた構成要件実現の判例(重判掲載) は知ってるんだよね
734 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:51:08 ID:???
>>728 あっせんとは、法律上の処分行為を媒介または周旋すること。
例としては、売買等が挙げられる。
とのことですが・・売買には当たりえないでしょうか
735 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:51:15 ID:???
sageくらい覚えて書き込めw腹痛いw
736 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:51:23 ID:???
737 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:51:42 ID:???
クロロ軍曹
738 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:52:02 ID:???
739 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:52:28 ID:???
740 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:52:32 ID:???
741 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:52:44 ID:???
結果発生した後の離脱を論じる意味が無いとしているが
>>726 行為を共同しあう犯罪のなかでは行為のなかにおいては
離脱は検討のよちあると思うが。たとえ結果がすでに発生していても。
離脱は行為に因果制をきれるかがもんだいなのだから。
742 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:53:07 ID:???
>>732 新司のはざっと読んだだけだけど(2)でいいんじゃないかな。
つまり恐喝罪のみ。
743 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:53:18 ID:???
744 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:53:34 ID:???
>>727 ちょっと違った。一個の行為なら死体遺棄が何故出てくるの?
殺人行為の途中で死んじゃったってことでしょ。
745 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:54:24 ID:???
746 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:55:39 ID:???
>>744 一つの行為を複数の構成要件該当行為と評価しておかしいですか?
747 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:55:47 ID:???
>>741 ん?
行為との因果性があれば、共犯を認める立場ですか?
行為との因果性が切れれば離脱できると考えているようですが、
結果との因果性が切れなければ、離脱は認められないとするのが、一般ですよ。
748 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:56:07 ID:GjcSoPyk
商法2で相手方の取締役の429条責任もかいちゃった・・・ 余事記載かな
しかし、憲法の試験の最初に 「何この六法っ」って声がチラホラ聞こえたのには笑ったyo!
750 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:56:33 ID:???
刑法人気だなw
751 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:56:43 ID:???
そうでございます。
752 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:57:31 ID:GjcSoPyk
けいそ1で順現行犯かきわすれた・・・・
753 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:57:40 ID:???
>>746 アンタが正しいよ。
複数成立して観念競だよな。
当然だよなw
何か一行為説を誤解してる人が連投してるみたいなんだよな。
これ以上喧嘩したくないから、控えて欲しいんだけど。
>>748 あーそれレックの回答に載っててびびった。いらんよね?
俺504条結構書いたのだが。
504条の選択適用書いた人いる?
755 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:58:06 ID:???
>>748 書いた
ちなみにそれで14条のあてはめが増えて間に合わなくなった・・
756 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:58:10 ID:???
757 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:58:15 ID:???
758 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:58:58 ID:???
じゃあいっさいこの問題で乙のとこで離脱を論じる余地はないわけだ?
759 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:59:07 ID:???
一個の行為として処理するってそれはウェーバーの概括的故意だろ 本件では第一行為で結果発生してるんだから第二行為を第一行為と 一連の行為と評価する必要性はまったくない
760 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:59:26 ID:???
>>754 表見代取認めればOK
名板貸は連帯だからNG
761 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:59:31 ID:???
うわ。皆書いてるんか。 あれ落とすとかなり痛いな。 429落としに名前変えなあかんわ。
763 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:59:42 ID:???
>>733 ていうか、あれ知らない人はそもそも土俵に上がってない。
764 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 00:59:52 ID:IvgmKow3
1つの行為が複数の構成要件該当行為になるのはおかしくないが、 1つの行為が殺人と死体遺棄に該当するのはおかしい気がする…
765 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:00:16 ID:???
>>758 そう、客観面ではね。
んで、俺はずっと主観面で論ずる事になると
主張を続けてるわけだが。
766 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:01:29 ID:???
>>764 その辺の調整で否定するのはありうるけど、
最初から検討の余地なしっていう立場がおかしいってことね。
767 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:01:30 ID:???
768 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:01:47 ID:???
>>765 主観面で論じる事も考えたが、やめた
俺の力量では書ききれないから
769 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:02:03 ID:???
>>765 客観面には賛成。
でも、主観面で離脱を論じるってどういうこと?
770 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:02:09 ID:???
民訴第2問小問3の論述の流れ 1債権者代位訴訟の債務者に既判力及ぶか 2及ぶとして、被担保債権の存在の判断に既判力生ずるか →生じない ∵理由中の判断
771 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:02:09 ID:GjcSoPyk
安心して眠れる・・・
>>760 あれ、ナイタ貸しは書いたらダメなん?
よくわからんくなってきた。
773 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:03:07 ID:???
>>738 ホントだ!
「死因は、でき死に基づく窒息であるか、そうでなければクロロホルム摂取に基づく呼吸停止〜
であるが、いずれであるかは特定できない」
自らの不明を恥じます。
774 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:03:26 ID:???
775 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:03:53 ID:???
でもどうろんじるんだ?
>>765 主観と一致しないか?
776 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:06:00 ID:???
みんな刑法すきやねー 刑法結構簡単だったからかなー
777 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:06:36 ID:???
スレスト乙
778 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:07:34 ID:???
休止の原始的不能ベテ(笑)
779 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:07:35 ID:???
>>768 それは正しい判断だと思う。
このスレ見てても、俺は少数派だし。
>>769 正直難しいんだよね。
主観的には、海中投棄が殺人の実行行為だから、
これをやめるとすると、クロロは傷害に過ぎなくなる。
乙は、一連の殺害計画は止めてるから、クロロを殺人の実行行為とはみれない。
だから、甲とは別の抽象的事実の錯誤になると。
結果、傷害致死になる。
ただ、俺は主観面での離脱を否定したけど。
780 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:07:38 ID:???
>>765 結果発生後に、未だ間に合うと思っても後の祭りでは?
何しろ、実行の着手とされた時点で故意ありと評価されるのだから、
構成要件該当性はどこも崩れないと思うが。
781 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:07:47 ID:???
>>772 名板貸書かないのは論外。
取締役でも従業員でも無いヤツに表見代表取締役の成立を認めるのは難しい。
782 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:07:59 ID:GjcSoPyk
刑法1構成 故意も行為も共に障害 原則殺人不成立 しかし法益保護 規範的に見てひとつの行為 殺人の意思 時間的場所的接着性 あてはめ
783 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:09:02 ID:???
>>772 いや、名板貸なら、504適用以前に連帯責任で請求できるってこと
784 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:09:15 ID:???
商法2問目って商法総則と勘違いした奴いる?
785 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:10:12 ID:bpEIg1wd
殺人についての共犯の離脱を主観面で論ずることはあり得ないと思います。 そもそも第一行為たる眠らせる行為で死の結果が発生しており、 その時点では甲乙には一連の計画的行為を共同して相手を死に至らしめるという 共通の故意があったのですからその時点で殺人の共同正犯成立。 そのあとの行為は共謀関係が切れてるので死体遺棄については共犯の離脱を論じる余地はあるかもしれませんが そもそも故意がなく犯罪自体成立しないのでそこまで踏み込む必要はないでしょう。 というのがぱっと見た限りでの私の見解です。
786 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:11:42 ID:???
>>782 >故意も行為も共に障害 原則殺人不成立
>しかし法益保護
>規範的に見てひとつの行為
ここが上手く書けているかが問題。
なにしろ、基本的には犯罪じゃねーものを犯罪とするって言ってるみたいなもん
だから、「法益保護」の一言で済ませることはできないように思う。
787 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:13:09 ID:???
>>785 ぱっと見のじゃなくて
実際に簡単な構成してみ
ムズくてそんな上から目線でいられなくなるから
788 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:13:51 ID:???
>>785 乙が止めたいと思った以上、
乙については、一連の殺人行為としての
故意が否定されることになると考えるんだよね。
789 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:14:01 ID:???
790 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:14:08 ID:???
>>784 俺ことですか?
まあ、表見代取はあると思ったけど、2問目なんで名板貸をこってりと。
791 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:14:17 ID:???
どちらの案を採るかは別としても、検討対象としては名板貸し、表見代取は共に書くべきだろう。 あとは、前者は連帯弁済の責任をどう解決するか、後者は「取締役」という文言をどうすべきか、というだけの問題。 個人的には直接A社に負担を負わせる事の出来る表見責任類推の方が好みだけど、名板でも連帯債務の点を巧く処理しさえすれば可能だと思う。 ただそうなるとかなりの荒業が必要なんだよねぇ。
>>209 手裏剣おもろい^^
注射器は武器でいいよね〜。携帯もストーカーやらナンやら理屈つけておkとした。
カードは流石にあかんやろ。
緊急説から差を付けようとするとこうなったよ。
793 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:15:44 ID:???
商法2問目、法人格否認の法理書いた人いない?
794 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:16:06 ID:???
だから本件は一連の行為として捉えることが間違いなんだよ 一連と見ると構成がめちゃ複雑になるやん
795 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:16:25 ID:???
796 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:16:41 ID:???
800は論文不合格
797 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:16:58 ID:???
798 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:17:42 ID:GjcSoPyk
>>786 まああまりうまくかけてないけど
直後に殺害意思あった場合にも過失致死や傷害致死だとだめよ
殺害の故意なくても殺害の意思があって手段行為をして死んだら
規範的に見れば1っこのこういじゃないか
799 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:17:51 ID:???
>>785 基本的に同意。
まあ、「あり得ない」とまで言える自信は無いですけど。
ただ、甲で死体遺棄を論じたら乙で論じないわけにはいかない純情。
800 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:17:52 ID:???
801 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:19:33 ID:???
>>792 でも、H×Hで、ヒソカがカードで人殺してたし…
802 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:20:00 ID:???
連帯債務の点を巧く処理しさえすればってどういう意味?なんか問題あるの?
803 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:20:01 ID:???
>>795 時系列でみるとそうみえるけど、
故意は全体で評価してその反規範的人格態度を非難するものだから、
ありうるかと。
ただ、中止の類推(責任減少)の方が筋がいいような気はしてきたけど。
804 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:20:02 ID:bpEIg1wd
>788 乙がやめたいと思ったのは殺人の結果が発生した後ですからそれにより客観的な 殺人の実行行為性が否定されないのは当然のことながら、第一行為時における乙の 主観面(眠らせて落して殺す)をなんら変化させることにはならないので第一行為 についての乙の責任は免れる余地はないでしょう。 わかりやすく言えば、結果が発生した後で後悔したところで結果は変わらないのみならず、 行為時の心情も変化することはないでしょう?今回は結果を発生させた第一行為時の乙の固定された 主観面を故意と評価した以上そのあと乙が翻意したとしても第一行為時の主観客観に影響を 及ぼすことはないのです。
805 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:21:09 ID:???
ぜんぜん話は違うけど おっさんが素人の論文を読むのは苦役 よって、なるべくわかり易い論理で ってスタンスで望んだ
806 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:21:18 ID:GjcSoPyk
>>795 着手時に殺人の故意はないよ
そこがポイント
>>784 うーん。総則と思った。会社2問はありえんと。
A社へ。ナイタ貸しと354類。
B社へ。504本文と但し書の関係の論点。B社を選択すればおk
Cへ。ナイタ貸しの連帯。Cを選択すればおk
なんだけど。まずいかな。
808 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:22:28 ID:???
IDさらしている人 できれば半角でsageとメール欄に記入してちょ!
809 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:22:54 ID:???
810 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:23:06 ID:???
sage
811 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:23:10 ID:???
>>803 そうそう。離脱ありえない
では、乙の行為をどのように評価するか
中止犯ありえない←既遂だから
中止犯の準用ないし類推はどうか
中止犯の法的性格→責任減少→おk(不利益な類推でもない)
812 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:23:30 ID:???
813 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:24:14 ID:???
刑法1問目・民訴2問目・刑訴2問目はヤマが当たった人も多そうだからな。 その辺も加味して考えると、今日は比較的みんな手応えあるのでは。
814 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:24:22 ID:???
>>805 姿勢としては全く正しい。
もっとも、実践が困難なのが問題だが。
815 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:24:29 ID:???
>>812 例年変な奴が侵入してくるからなー
まぁ強制はできないけどw
816 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:24:57 ID:???
さげちった 知らん買った idけせんの
817 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:24:58 ID:???
>>806 いや、そこを「ある」とする場合の議論では?
818 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:25:01 ID:???
>>809 ん?ナイタは会社総則だけど。504は商法総則だよ。
820 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:25:27 ID:???
一応着手後の離脱として検討すべきだしょ もちろん離脱しないけどね
821 :
791 :2007/07/17(火) 01:25:44 ID:???
>>802 俺も商法総則なんて生まれて初めて見たからウロ覚えだけど、連帯債務というか「連帯して弁済する責任を負う」んじゃなかった?
だとすればそもそも売買契約から発生する債務が生じてないと、責任を負わせる根本が存在しなくなると思う。
だから荒業が必要。その荒業の一つとして法人格否認の法理ってのもアリなんじゃないかなーって思った。
822 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:26:36 ID:???
>>814 そうでした
例外的にということでみとめるんですね
823 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:26:47 ID:???
>>804 若干
>>803 とかぶるかもしれないけど、補足すると、
乙の主観では、最初、「眠らせる→落として殺す」だったものが、
「眠らせたけど、落とさないことにしよう」になったわけで、
前者の括弧書きの認識ならば、殺人の規範を踏み越えていると評価できるが、
後者はそうではないと判断するわけだよね。
で、
>>804 の指摘は、結果発生すれば中止犯が成立しないことと同義だと思うけど、
中止犯類推の論理で、事後的に責任非難が減少しうると考えることは
可能と思う。ただ、現場で書くのは難しいね。
824 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:28:01 ID:???
>>822 理想として、ということで認める。
でも正直、1時間でそんな文章かけねー、が現実というか本音。
あ、商行為ね。商事代理のこと
826 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:28:44 ID:???
客観的に既遂なのに中止犯ってのは結局大塚説と同じ考え方なんじゃないの
827 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:29:46 ID:???
ちなみに、団藤先生は、 「違法は事後的に減少しないが、責任は非難可能性であるから、 事後的に減少するのだ」と言っていたような。
828 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:30:43 ID:???
>>825 そうそう、商行為法は商法総則じゃないと思って
829 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:31:08 ID:???
>>826 俺もそんな気がしてきた。
中止犯類推なら、もっと分かりやすかった。
でも、大塚説は離脱一般を中止で論ずるからね。
あれは大塚先生本人じゃないと理解不能。
830 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:31:17 ID:???
ちなみに、責任減少説の前田先生も、結果が発生した場合は褒賞 を与える政策的理由なし、つって結果発生の場合には中止犯認めないよな
831 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:32:26 ID:???
832 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:33:29 ID:???
こんなに議論しても爆死は早すぎた実現をどう書いたかだよ
833 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:35:01 ID:???
刑訴2問目の起訴状って防御権説からすると訴因の特定ある?
834 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:35:07 ID:???
早すぎた構成要件実現の論点 @実行行為性 A因果関係の錯誤
835 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:35:10 ID:???
836 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:35:32 ID:bpEIg1wd
>823 うーん、なぜ乙が翻意すると第一行為時の乙の主観面が変容するのかが理解できない・・・。 それはつまり最終的に、第一行為時に乙は「眠らせるけど落とさない」と考えていたと評価するってことですよね?? でも乙は第一行為時の時点では「眠らせて落す」と考えているのは確実でしょう。なぜ結果発生後に生じた主観が 結果発生前の主観を変化させるのかがさっぱりわかりません。 主観に対する「評価」が変化するというのならわかるのですが、上記に従うと主観「事実」そのものが変化してますよね?過去の事実は変化しないのが鉄則でしょう。 なお、この事例で中止犯を認めるほうが妥当という議論ですがそれには全く賛成しかねます。 結果が発生している以上中止犯が成立する余地はないわけで。 こういう場合は情状で調整すれば足りるのであるから刑法理論そのものを無理に捻じ曲げる必要性はないと思います。
837 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:36:15 ID:???
離脱は問題とならないから、離脱は認められない、のか、離脱の要件を充たさないから、離脱は認められないのか、それが本問の問題である。
838 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:37:32 ID:???
839 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:38:13 ID:???
いや、出題趣旨的に見て、着手前の離脱と着手後の離脱を比較検討 させることは明らか よって、着手後の離脱は一応検討するのが無難
840 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:38:18 ID:???
中止犯を認める奴はいないわけで 類推ならあるという筋
841 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:38:19 ID:???
>>836 主観に対する「評価」が変化するってことだよね。
異論はあろうかと思うが。
それから、結果が発生しても中止犯類推が可能だっていう説がある。
責任減少説からは、結果発生しても、責任は減少するからね。
故意についても似たような発想だったが、わかりにくいことは事実。
842 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:38:21 ID:???
離脱の用件をみたさないからでしょ
843 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:38:42 ID:zXTKmynO
なるほどなぁ・・・
844 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:39:28 ID:???
>>833 共謀の日時と、実行行為の時間の明示が無い点を問題にして、
結論的にはOKにしたよ。
845 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:40:25 ID:???
>>832 まあ、爆死はそこだね。
ただ、合格レベルの奴らはそこは落とさないだろうから、合否を分け得るのは
やっぱ乙とかのあたりかと。
846 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:41:30 ID:bpEIg1wd
>841 しつこいようで申しわけないのですが、評価がどのように変化するのでしょう? 事実が変化しない以上評価が変化することも考えられないのですが。 事実は第一行為時に乙はXを眠らせた上で海に落として殺そうと思っていたこと、ですよね?? これに対する評価ってあとに乙が何を考えたところで変わらないんじゃないでしょうか? 素朴な疑問として伺いたいのですが。評価はどのように変わるのでしょう・・?
847 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:42:08 ID:???
防御権説からすると、共謀の日時・場所・方法の特定が必要だが、 実行行為も行っているのだからOK。
848 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:44:17 ID:???
楽しかったな・・論文試験 来年もうけれるといいな・・・
849 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:45:03 ID:???
>>846 そこは、実際の答案では離脱を否定したんで、後づけみたいになるけど、
一連の行為と評価する場合、その途中で故意が変化することも認めうると
思うんだよね。別に、開始時の認識が絶対ということもないだろうと。
つまり、クロロ吸引も、当初は傷害のはずが、後から考えれば、
殺人だと評価することになるわけでしょう。
同じ事が、故意についてもあっていいと。
850 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:45:55 ID:???
>>846 横から失礼。
弾道説とかの時代の責任評価ってのは、後から見て「あ、こいつはまあ悪くないかな」
って程度のもので、そんな時系列に沿って厳格に考えないんじゃないのかな?多分。
そこらへんが、社会的〜とか、反人格的〜とかの、マジックワードの肝かとも思える。
要は、「止めようとしたんだからアイツそんな悪くないじゃん」的なノリといいますか。
851 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:46:14 ID:???
>>848 なんじゃ、それ。
受ける事がなくなればいいなあ、だろ
>>848 うん。楽しかったyo!でも受かって口述受けたいyo!
俺はロー行ってるからもう受けないyo!
ほんと楽しかったyo!
853 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:48:29 ID:???
854 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:48:33 ID:???
>>850 そうですそうです。
結構そんな感じで安易に事後評価していいと思ったんですよ。
しかも、傷害か殺人かの認定も、結果的にXがいつ死んだかで
左右させていいんだから、故意だっていいだろうと
思ったわけです。
855 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:49:27 ID:???
商法2 第1 Bに対する請求 CはB社代表取締役であって、その行為はB社を代表するものとしてB社に効果が 帰属するのが原則である(会社法349条1項)。 もっとも、本件取引においてCは「A社副社長」の肩書を付した名刺を使用しており、 B社のためにするとの顕名をしていない(民法100条参照)。しかしながら、会社がその 事業のためにする行為は商行為として商法第2編商行為の規定が適用されるところ (会社法5条)、本件の自動車部品の購入も運送業というB社の事業のためにする行為 であって同規定が双方に適用される(一方的商行為、商法3条1項)。そして、商行為に おいては、大量かつ反復継続して取引が行われ迅速な決済が要請されることから、 商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、 その行為は本人に対して効力を生ずるとされる(非顕名主義、商法504条)。従って、 CがB社のためにするとの顕名をしていないとしても、本件取引の効力はB社に帰属する。 よって、CはB社に対して売買契約に基づき、売買代金の支払いを請求することができる。
856 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:49:28 ID:???
857 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:50:31 ID:bpEIg1wd
>849 うーん、、実行行為というものは着手から終了まである程度幅のあるものであるから 一連の行為を長い実行行為ととらえることも無理なことではないのでしょう。 ただ、故意というものは実行の着手時という一点において必要となるものですから 実行行為の客観面のように幅のある故意というものは考えにくいのだと思います。 だから、故意というものは着手時の一点における主観面を取り上げて評価するべきもの でありますから849さんのような故意のとらえ方はやはり無理があるかと思います。
858 :
855 :2007/07/17(火) 01:50:42 ID:???
第2 Aに対する請求 1 上記のようにCはB社に対して代金の支払いを請求することができるが、 Bは本件部品が引渡されたにもかかわらず代金をDに支払っていない。 このため、Dとしては、顕名をしなかった代理人Cに対し商法504条但書に 基づき代金支払請求をすることが考えられる。かかる請求が認められるか。 2 同条但書の趣旨は、同条本文により非顕名主義が採用されるため、 代理人に対して取引の効果が帰属すると信頼していた相手方に不測の 損害が生じうることから、かかる相手方を保護すべく、代理人に対する 請求権を認めるという点にある。 かかる趣旨からすると、代理人が本人のためにすることを過失によって 知らなかった相手方は保護に値せず、かかる場合は「代理人が本人の ためにすることを知らなかったとき」に当たらないと解する。 3 本件では、Aは、実態とは異なるものの「A社副社長」の肩書を付した 名刺をDに示しており、自己のためにするのではないことが外部から認識 可能であり、またDも実際相手方をA社であると誤認していた。従って、 Dには代理人が本人のためにすることを知らなかったという過失が認められる。 よって、DのCに対する商法504条但書に基づく代金支払請求は認められない。
859 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:50:46 ID:???
>>855 代理権は付与してないんだから、504は無理だろ。
860 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:51:15 ID:???
>>853 今年から入ってしまいました。
ほんと、旧司がこのまま続けばいいのに。言っても仕方ないが。
悪い所を個々に直していったら十分だろ。
もう民訴の一行問題にあんな真剣に考えることは無いと思うと感慨深いyo!
862 :
855 :2007/07/17(火) 01:52:22 ID:???
第3 A社に対する請求 1 そこで、Dとしては、当初相手方と誤認していたA社に対して売買代金の 支払いを請求することが考えられる。 2 A社に対する請求としては、Cが「A社副社長」との肩書を利用している ことから、@表見代表取締役の責任(会社法354条)を追及する方法と、 Cは「A社」との商号を使用し、B社事務所看板にはA社の商号が表示され ていることから、A自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任 (会社法9条)を追及する方法の2通りが考えられる。 しかしながら、Dは、「副社長」という肩書を信頼したというよりも、むしろ 当該取引の全事情から取引主体がA社であると信頼したものである。従って、 会社法9条による責任追及を行う方が実態に即しているといえる。 3 会社法9条に基づく請求が認められるためには、@当該会社が当該事業 を行うとの外観の存在、A当該外観についての相手方の誤認、B会社が 商号を使用して事業を行うことについての許諾、が必要である。
863 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:52:52 ID:???
>>857 >故意というものは実行の着手時という一点において必要となる
これは違うでしょう。
実行行為の途中で故意がなくなれば、それ以降はもはや実行行為とは呼べないでしょう。
864 :
855 :2007/07/17(火) 01:52:58 ID:???
4(1) まず@について、Cは「A社副社長」の肩書を利用して本件取引を行って いる。また、B社は事務所にA社の称号を表示した看板を掲げており、本件取引 はB社事務所において行われた。かかる事情に照らすと、B社がA社の事業を 行っているとの外観が存在するというべきである。 (2) 次にAについて、相手方Dは、上記外観を信頼して相手方をA社と誤認している。 (3) では、Bについてはどうか。 ア 確かにA社は、「A社副社長」の肩書を付した名刺の使用をCに許諾している ものの、許諾はあくまで名刺の使用についてのものに過ぎず、事業を行うことに ついてまでは許諾していない。また、B社事務所の看板の商号については、その 使用も許諾していない。従って、Bの要件は認められず、会社法9条は適用されない。 イ しかしながら、Bの許諾が要件とされる趣旨は、権利外観法理により責任を 負うこととなる者には一定の帰責事由を要求するのが利益衡量上妥当であると いう点にある。とすると、商号を使用して事業を行うことについての許諾がない 場合であっても、商号の被利用者に外観に対する帰責性が認められる場合には、 会社法9条が類推適用されるというべきである。 これを本件についてみるに、Cが「A社副社長」肩書の名刺を使用したのはA社の 許諾に基づくものであって、当該外観作出についての帰責性がA社に認められる。 また、B社事務所看板にA社の商号が表示されたのは、上記名刺使用の許諾に 端を発するものであり、間接的ながらこの点についてもA社に帰責性があるといえる。 従って、Dが信頼した外観の作出全体について、A社に帰責性が認められる。 (4) 以上より、DはA社に対して、会社法9条の類推適用により、売買代金の支払いを請求できる。
865 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:53:23 ID:???
死因を晒しますよー
866 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:53:30 ID:???
yo yo yo
867 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:53:56 ID:???
>>861 憲法、民訴、刑訴は出来たんだろ
ロー生有利と言ってたみたいだ
868 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:54:51 ID:???
刑法1問目は、乙が離脱できるかどうかではなく、むしろ乙に 早すぎた構成要件の実現が当てはまるかどうかが問題なのではないか?
869 :
855 :2007/07/17(火) 01:54:59 ID:???
総則商行為に引きずられすぎて論点つくりまくってしまた
870 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:55:02 ID:bpEIg1wd
>850 刑法は私法と違い厳格な法理論に基づいて犯罪の成否を処理するものですから その程度で法理論を捻じ曲げるのは基本的に間違ってるのではないでしょうか。 そのような価値判断はそもそも情状で行うものであって犯罪の成否の点で考えるものではないでしょう。 強盗で暴行+窃盗かわからん、とかそういう評価が微妙な事案ならわかるのですが、 本件は殺すつもりがあったか否かですからねぇ・・・。
871 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:55:34 ID:???
憲法1の死因は? 15条をかかないこと?
872 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:56:08 ID:bpEIg1wd
>863 未遂罪の成立時期は着手時ですよ。 実行行為がなくなるのなら未遂犯も成立しないはずですよね?
873 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:58:02 ID:bpEIg1wd
872補足 たとえば詐欺の事案で欺モウ行為はしてみたが相手がかわいそうになってやめても 詐欺の実行行為性は否定されませんよね? それは詐欺の実行の着手時に詐欺の故意があるからですよね? それと同じことが言えると思いませんか?
874 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:58:32 ID:???
875 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:58:53 ID:???
>>868 そう考える事も出来ると思う。
つまり、乙は離脱しようとした時点で、「構成要件の実現」をする気がなくなってる
わけで、それでも、「早すぎた構成要件の実現」の理論をそのままあてはめて良いのか、
そういう問題設定も可能と思う。
876 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 01:59:29 ID:???
刑訴2問目がいまいちよくわからんのだが、誰か構成晒して。
877 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 02:00:33 ID:???
>>873 いや、欺罔が客観的に錯誤を生じさせる程度に達する前に、
翻意すれば実行行為性は否定されるだろ。
>>867 う〜ん。まず前提として、俺は旧の勉強で忙しかったからローの授業はちゃんとやってない。
憲1は有利といえば有利かもしれんが、もともと苦手の俺は×
民そ、珪素はもともと得意な方。ロー有利とは全く思えないyo!
ロー有利と言ってた人はホントニ今回受けたのかな。いたって今までの旧市の試験と同じと思うが・・
879 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 02:00:53 ID:???
問題文にすなおにこたえるのが無難 刑法1は素直に考えれば早すぎと離脱のみ
880 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 02:01:23 ID:???
881 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 02:01:48 ID:bpEIg1wd
>875 そうですか。。私は普通に結果発生したあといくら頑張って離脱しようとしても離脱なんかできないよ という共謀の離脱の基本部分がわかってるかどうかを問うだけの問題だと思いますけど。
882 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 02:02:27 ID:???
883 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 02:03:34 ID:???
>>881 すまんがアンカちゃんとつけてくれ
> ではなく >>
884 :
876 :2007/07/17(火) 02:03:42 ID:???
885 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 02:04:25 ID:bpEIg1wd
>877 ええええ・・・それはない・・・。 詐欺の実行行為って処分行為に向けられた欺モウ行為ですよね?? てことは相手が錯誤に陥ろうが陥るまいがそのような欺モウをなした時点で未遂になるでしょう? そこを否定するのは少々ひどいですよ。
886 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 02:04:25 ID:???
珪素第2問主要論点 @素因特定の有無 A素因変更の要否 B広義の択一的認定の可否
全然楽しくないyo!でも学問を学びたい人にはいいかもyo! 受験勉強としては、2年間実力が落ちないようにするのが大変そうだyo!
888 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 02:05:11 ID:???
>>887 あぁ。触れないで欲しい話に・・・
@AにプラスBが混ざってわけわからんくなった。@は完全スルーした・・・
何か@書くと、そもそも択一的認定が全くできんような気がしてきて。
最悪や、めっちゃ素因やったのに。まさかBが同時に混ざってくるとは。
890 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 02:07:51 ID:???
>>885 横レスだが、
>>877 はそんなことは言っていない。
正確に読むと「詐欺行為はない」と言っている。
まあ、それが君の問いに対する答えとなっていないことは明らかだが。
891 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 02:09:30 ID:???
892 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 02:10:47 ID:???
認定事実は、訴因として特定なくない?
893 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 02:10:58 ID:???
乙は気絶しているが、一部実行全部責任で乙も帰責される ↓ もっとも乙は離脱しているのではないか ↓ しかし結果が発生したから離脱不可能 これは無難ではあるが、なにか出題意図に答えられてなそうな感じがするんだよな‥
894 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 02:11:13 ID:???
間違えて新司問題検討スレに行って、検討内容見て冷汗かいたのは内緒。
895 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 02:11:57 ID:???
>>863 実行行為概念と実行の着手概念は議論が錯綜してるけど、
クロロホルムの判例は
実行の着手+着手の認識あれば
実行行為+故意として足りるという理解でないと説明困難
896 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 02:13:11 ID:???
>>870 まあ、俺も結果無価値の繁栄以後に育ってきたから、個人的には同意見ではあるんだけど…
でも、「基本的に間違ってる」ってのは、そもそも「厳格な法理論に基づいて」っていうひとつの
価値判断を前提にするものだよね。
だから、それ以外の価値判断に基づく考え、例えば、もっと刑法を機能的に考える立場もあり
得るわけで。
そもそも、団道先生にしたって、徒に主観で犯罪の成立範囲を左右させたわけじゃなくて、むしろ
刑法解釈の「厳格さ」を最も大事にされていた人で、かつては共謀共同正犯を否定していたり、
また、過失犯以外の間接正犯を認めなかったりした。
そんな先生でも、やっぱり刑法の機能的側面を無視することができなくて、そこの部分を行為者の
主観に関する部分でコントロールしてた部分があると思うんだよね。素人目に見て。
だから、他を考えずにただ「厳格にすればいい」って意見は、ちょっとおかしいんじゃないかなって
思うわけです。
897 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 02:15:33 ID:???
>>885 じゃあ、当初詐欺のつもりでギモウ行為をするつもりだったけど、ラチがあかないので、恐喝の故意に変わった場合は?
898 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 02:16:26 ID:???
死因カモシテーーーーーーー
899 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 02:18:12 ID:???
>>875 そういう問題設定をして乙に殺人を認めなかった場合は甲乙の関係はどうなる?
900 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 02:19:51 ID:5ToOP1LT
>>899 傷害致死限度の共同正犯か。 例の犯罪共同行為共同のはなし
901 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 02:20:12 ID:???
>>855 DはA社と取引するつもりだったので、BD間に契約関係は成立しないのでは。
>>858 >>862 CはAの代理人ではないので504条が想定する場面とは違うのでは。
354条については、判例は社員以外は表権代表取締役の成立を否定しているので、
ここを否定した後、会社法9条にもっていくのはいいが、
ちょっともっていき方がどうかなあと思う。
902 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 02:20:26 ID:bpEIg1wd
>897 厳密に考えれば最初の行為と後者の恐喝行為は別の行為ですからそれぞれ独立に評価することになるのでしょう。 すなわち当初の行為は詐欺の実行行為、後者の行為は恐喝の実行行為と。 ただ、理論上はそうなるという話であって実際はあとの行為のみとらえて恐喝ととらえるのが自然なんでしょうねー。
903 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 02:21:29 ID:bpEIg1wd
じゃ寝ます。とりあえずお疲れ様でした。
904 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 02:22:13 ID:???
おれもねる
905 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 02:23:12 ID:???
ってか、最初痛めつけるつもりの暴行がエスカレートして途中から殺人の故意担った場合とか、全体を殺人にしたりするよな。 行為開始のその瞬間の認識だけで決まるというのはおかしいと思う。
906 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 02:24:28 ID:???
乙の離脱の話はこの辺で。 もう寝ます。
907 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 02:25:11 ID:???
>>905 全体を殺人?
殺人に殺人以前の暴行が吸収されるだけよ
908 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 02:26:19 ID:???
>>873 =
>>875 >>877 話が噛み合ってない
>>873 は客観的に錯誤を生じさせうる段階に至った欺罔行為の話をしている
>>877 は客観的に錯誤を生じさせうる前の段階の欺罔行為の話をしている
でも
>>875 は理解できないな
ラチがあかないってことは客観的に錯誤を生じさせうる段階に至ったが
相手が処分行為を行ってないってこと?
じゃ未遂じゃん
909 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 02:26:47 ID:???
>>905 行為規範と考えるならなら行為時に評価しろや
それとも結果無価値的な考えか
910 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 02:28:17 ID:???
理屈はともかく、死んでるのに乙に殺人既遂罪成立させないってどうなの。
911 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 02:29:49 ID:???
912 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 02:30:06 ID:???
913 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 02:31:26 ID:???
>>911 離脱がどうのと言ってる人がいるように見えるが
914 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 02:32:10 ID:???
>>910 既遂成立は当然で、その説明を単に結果発生したから離脱できない
で済ませるか早すぎた構成要件実現と絡ませるかの違いだろう。
915 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 02:32:33 ID:???
乙の故意を事後的ソキャクして傷害致死にするんだろうな。
916 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 02:33:34 ID:???
>>910 成立するかどうかじゃなくて、成立するかどうかを論ずるべきか否か、
の議論のような気がするが。
917 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 02:37:13 ID:???
本スレに沖縄の人降臨してるぞw
918 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 02:42:44 ID:???
沖縄の人って??
919 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 02:50:46 ID:???
論文会場の口述体験記も降臨してるぞw
920 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 02:52:15 ID:???
おおおおお 本当だ。沖縄の人だw よかった。よかった。 お前らの知恵、俺からも礼を言う。 ホントによかった。よかったなあ。 実は、俺は泣いてしまった。お前らの暖かさに。 ありがとう。みんなに幸運を。
921 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 02:55:36 ID:???
沖縄の人って最初どこに書き込んだの? 総合スレじゃないみたいだけど。
922 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 02:56:08 ID:???
>>920 泣いたの本当?だとしたらナカーマ。
おまいらさ、いつもほんとにそっけなくて、人格否定発言満載で、うそつきなのに
いざと言うときはめっちゃ暖かい。最高だぜ。
特に今年はなんかスレの雰囲気がすごいよかった。とりあえずみんな乙!
923 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 03:01:14 ID:???
924 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 08:03:18 ID:???
刑法は、もういいから憲法、民法、商法の検討してくれ〜! 民法2問目と商法2問目マジで難しかったんやけど…。 商法2問目代理っていう人いるけど、それだとDはAと契約しようと思ってたわけだから錯誤にならない? なんか、そう考えていったら民法になっちゃいそうだったから、代理書くのやめた。
925 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 08:13:00 ID:???
刑法は西田(+所見、堀内)、民法はS(双書補充)+近江の折れは まったく基本書と試験問題がズレてることに気づく、まるで外国語の試験だった。 ほとんど白紙答案しか書けんかった………_| ̄|
926 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 08:20:38 ID:???
民2は 賃貸人の地位の移転と敷金返還ぐらいしか書いてない ただ転貸から賃貸人への移転で登記が対抗要件にならないから債権譲渡の対抗要件を要求したぐらい
927 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 08:36:39 ID:???
age
928 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 08:40:44 ID:???
sage
929 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 08:48:26 ID:???
民法第2問の後段の題意がまったくつかめなかった よって、表だけで書ききってしまった
930 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 08:52:42 ID:???
今回の旧司法試験第二次試験論文式試験の総括を評論家風にやってみる 今回の旧司法試験論文式試験は、全体として、基本事項を重点的に問う傾向にあった これは、第一回新司法試験合格者に実体法の基本的理解が足りないとの 実務教官らによる一致した意見の反映とみることができよう
931 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 08:55:24 ID:???
憲法がむずかった
932 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 08:57:15 ID:???
憲法のどっちが?
933 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 09:21:00 ID:???
ぜひ反日プロ市民の運動に参加(もちろん団体に加盟)してみましょう 憲法の問題が非常によく理解できるようになります
934 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 09:57:23 ID:???
民法2の構成きぼん
935 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 10:01:10 ID:???
936 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 10:02:56 ID:???
民法2ってAに賃貸人の地位が移転しないときにBC間って他人物賃貸になる?
937 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 10:03:58 ID:???
938 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 10:04:02 ID:???
てか、過疎過ぎてワロス
939 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 10:07:10 ID:???
>>937 俺も、振り返ると憲法1が一番ムズかったと思ってる。
民訴1とか民法2はみんなgdgdだろうからいいんだけど、
憲法1は他の人がかなり書いてきそうだから怖い。
940 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 10:08:45 ID:???
>>938 人数激減したからね。こんなもんでしょう。
>>939 正直何書けばいいのかわからなかった・・・
941 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 10:11:53 ID:???
>>940 判例うまく使えないよね。
それと、現場では法律で参政権付与した場合は
聞かれてないと思って書かなかったんだけど、
今思えば、みんな書いてるかもしれないし、
書いたほうが良かったかもしれないって後悔してるよ。
942 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 10:18:00 ID:???
民訴1で専門委員を指摘できた人は何割くらいいるのかな? 俺の前の人は1ページちょっとくらいで指摘できなかったぽい。
943 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 10:22:09 ID:???
944 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 10:22:26 ID:???
>>942 指摘だけなら相当数ができているはず。
だって、「専門家」って言われて、条文の目次を
見たらそれしかないんだもん。
嫌でも、それを書くしか無いじゃん。
945 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 10:22:41 ID:???
専門委員指摘できなかった…。 みんながみんな指摘してるわけじゃないのね。 とはいえ全く的外れのこと書いちゃったから即死っぽいorz
946 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 10:24:48 ID:W9360/dU
誰か商2で運送取扱営業ひいたひといませんか? 俺は書いてないけど、もしAがそれなら 559U→552Uってたどって表見代理っぽくできんのかなって… 初学者過ぎてスマン
947 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 10:26:35 ID:???
民訴いって専門委員の他何書いた?
948 :
947 :2007/07/17(火) 10:27:13 ID:???
民訴1って、の間違い
949 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 10:27:14 ID:???
>>945 大丈夫だ。
あの問題は多分差がつかない。
ただ、専門委員を挙げればいいってもんでもないし。
950 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 10:27:27 ID:???
951 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 10:30:13 ID:???
>>949 差がつかなくはない
出来てる奴は出来てる
952 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 10:31:58 ID:???
953 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 10:32:51 ID:???
>>947 鑑定と専門委員の比較しか書いてない。
1ページ半
>>946 あーなるほど、それを基本代理権にして表見代理ね。
一応、一部業務委託があるんで、それを基本代理権にするんであれば、
ありえなくはないよね。よく気付いたね。
954 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 10:33:25 ID:???
>>950 俺、鑑定あげたけど嘘かいちまった・・
鑑定は証拠の適性評価を目的とする制度とかなんとかorz
955 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 10:35:04 ID:???
>>953 やっぱり運送営業出たってことになるねー
956 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 10:36:01 ID:???
>>924 A社の信用利用してB社で部品買いたいだけでA社への代理意思ないし
B社と契約成立して錯誤無効になるのかな、みたいなことを考えた
まあ正直よく分からん
957 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 10:36:55 ID:???
>>947 鑑定嘱託と釈明処分の一つとしての鑑定
専門委員ヌルー
オワタ
958 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 10:37:10 ID:???
争点整理→専門委員 事実認定→鑑定 っていわせたかったのかね?
959 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 10:38:44 ID:???
>>958 そうだろうね。
で、背後にそれぞれ職権進行主義と弁論主義
(とそれぞれの修正措置)
960 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 10:40:32 ID:???
>>951 出来てるっていってるやつの構成って結構キツいぞ。
無理矢理基本原理とからめようとしてるんだけど、
正直間違いじゃないかと思う。
961 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 10:40:52 ID:???
>>959 つか、争点整理手続で鑑定できるのは証拠調べが可能な
準備的口頭弁論(重厚であまり使われない)しかないから
って思ったんだけど
962 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 10:41:58 ID:???
>>941 >>943 俺も許容説は必要ないと思って書かなかった。
が、判例が「地方参政権を外国人に与えないことが違憲か」
の判断の中で許容説の話をしている以上、書いて間違いでは
ないと思う。
書くべきだった気がする。
963 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 10:42:26 ID:???
>>924 錯誤にはならないよ。
ただ、民法になるのは確か。
大展開するところじゃなさそう。
964 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 10:42:45 ID:???
965 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 10:43:57 ID:???
>>962 だよね。
書かないと、本当にすぐに終わってしまう。
ってか、対比できなかったな。
それぞれ別に検討した感じ。
966 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 10:44:26 ID:???
>>962 俺は許容説が公務就任権にも当てはまるかが比較のポイントかもと思ったけど、
最後にちょろっとだけ書いてやめた
むしろ中途半端になった
967 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 10:44:27 ID:???
>>964 争点整理手続は3種類あるけど
証拠調べ(つまり鑑定)ができるのは
そのうち準備的口頭弁論だけ
メインで使われる弁論準備手続では鑑定を行えない
したがって争点整理の段階では専門委員を使えということなのかなと
968 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 10:44:31 ID:???
憲1 条例→違憲 法律→合憲。ただし許容説 って感じ
969 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 10:46:01 ID:???
>>964 横レスだが、争点整理では一般的に証拠調べが出来ないから、
証拠方法としての鑑定はできないってことだと思うよ。
つまり、職権信仰主義とか弁論主義は関係ないって事ね。
970 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 10:46:42 ID:???
なるほど。
971 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 10:47:54 ID:???
正確には書証以外の証拠調べができないだった(弁論準備手続)
972 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 10:47:58 ID:???
>>967 あー、なるほどね。
たしかにそれはそうだね。
俺はそこまで知識がなかった。
専門委員の目的→争点整理
鑑定の目的→証拠収集
つまり専門委員を呼んでも証拠の「収集」はできないってことなのかなと
973 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 10:48:18 ID:???
レックの憲法1 公務就任権は職業選択の自由 よって、合理性の基準→合憲 地方参政権→住民自治に反しないか→反しない 滅茶苦茶w
974 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 10:49:41 ID:???
>>973 えーー?w
狭義の職業選択の自由でもあるのにかよw
975 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 10:50:12 ID:???
鑑定は当事者の証拠申出がないとできないよね、当たり前だけど
976 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 10:51:45 ID:???
>>960 分かる。その「無理やり基本原理と絡めようとしてる」っていう奴、いるんだよなあ。
合格者講義を受けて「原則→修正」がしみこんでる奴
2年前の民訴の問題でも「弁論主義の下では、当事者はいつでも攻撃防御方法を提出できるのが原則である」
なんて言ってやがった。「弁論主義の下では」って・・・関係ないだろって内心思ってたけどね。
何でも原理や原則と結び付けないと気がすまないんだな。
民訴の元試験委員が、無前提に「真実発見」なんて書いてる奴は減点したって言ってたので、
それ以来、そのあたりの表現には慎重になった。
977 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 10:51:55 ID:???
>>965 俺もさっくり書き終わった…
>>966 ん?
一般職については公務就任権が保障されるとすれば、
許容説の話にならないような。
公権力行使公務員への公務就任権→保障されないbut許容
みたいな感じ?
978 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 10:52:10 ID:???
>>969 ん、鑑定って弁論主義が妥当するんでは?
979 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 10:52:53 ID:W9360/dU
>>953 やっぱりありえなくはないですよね?
そう考えると日頃からの一部業務委託の事情も活かせるし
テンパった俺は会社法2問が受け入れられなくてなんとか探し当てた
ただ見つけたところで終了3分前だから何もできなかったが…
専門委員も終了1分前に条文見つけたし。。
980 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 10:53:43 ID:???
論文初受験の時ってみなさんどうでしたか? Gとかありました?
981 :
966 :2007/07/17(火) 10:57:40 ID:???
>>977 あー、頭いいなぁ
そうそう、もし一般職について憲法上保障されないとしても、
の場合は同じ論理があてはまりそうってことでした
982 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 10:58:00 ID:???
>>980 GはないがDはあった。なにせ去年が初だったからGとるのは下300人くらい
しかいなかったからな。
983 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 10:59:30 ID:???
争点整理の場合は「当事者の意見を聴いて」専門委員が関与するし、 当事者から直接質問を受けることがない点で、 証拠にすぎない鑑定人より、裁判所の補助的立場が強い だから鑑定を弁論主義と絡めて当事者主導の制度、 専門委員を職権進行主義と絡めて裁判所主導の制度とするのは正しいと思う
984 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 11:00:01 ID:???
>>976 デカデバに弁論主義→いつでも提出と書いてあった筈
だから生じたミス
口頭弁論の一体性だよな、原則は
985 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 11:00:46 ID:???
>>978 妥当するけど、専門委員との比較で書くことはあまり多くない。
大上段に振りかざす必要は無い。
986 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 11:02:18 ID:???
987 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 11:03:07 ID:???
>>973 何その低G答案?
学部の学生バイトか?
988 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 11:03:33 ID:???
鑑定の目的=事実認定の客観性確保、専門委員の目的=証拠収集の補完 と書いた。 だから、前者は自由心証主義と関係する、後者は弁論主義と関係する。 鑑定人と専門委員の地位や、その選定にあたって当事者の意見を反映 させるかどうかが違うのはその現れとか書いた。 違いますかね・・・。orz
989 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 11:05:37 ID:???
>>956 >>963 商法第二問で代理を大展開するのは、まずいってことだね。
なるほど。
一安心。前レスに代理って書いてあったから心配になってたんだよ。
990 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 11:05:38 ID:???
>>988 皆がそう書けば間違いでもスルーされるし、あわよくば点になるよ
同志よ
991 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 11:06:20 ID:???
992 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 11:07:54 ID:???
>>988 俺も鑑定のとこで自由心証主義って書いた!
同じ人がいるんだなぁ・・
でも弁論主義が正解だったorz
993 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 11:08:01 ID:???
証拠収集の補完ということは弁論主義の補完ということになってしまい、 やはり目的としては違うと思う。機能としてはありだけど。 改正の趣旨は専門訴訟の審理の充実迅速だからね。
994 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 11:09:16 ID:???
まあ、専門委員に気付けば下2割よりは上。 んで、条文引いてある程度違いが書けてれば、 まあ、真ん中くらい。 で、積極ミスがなければ、上位って感じでしょ。
995 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 11:09:18 ID:???
996 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 11:09:19 ID:???
997 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 11:11:02 ID:???
流れが止まった!
998 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 11:11:37 ID:???
楳
999 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 11:13:14 ID:???
弁論主義とか自由心証主義とかと絡めようとすれば、 こじつけでいくらでもかけるけど、 評価はそんなに高くない気がする。
1000 :
氏名黙秘 :2007/07/17(火) 11:14:20 ID:???
人 ││ ●\ ●\ ノ二\ ナ ゝゝ V ●●● ●\ ●\ / / 乙 つ O ●\ ●\ ●\ ●\ ●●● ●\ ●\ ●\ ●\ ●\ ●\ ●\ ●\ ●\ ●\ ●●\ ●\ ●\ ●\ ●\ ●\ ●\ ●\ ●\ ●\ ●\ ●\ ●\ ●\ ●\ ●\ ●\ ●\ ●\ ●\ ●\ ●\ ●\ ●\ ●\ ●\ ●\ ●\ ●\ ●\ ●\ ●\ ●\ ●●● \ ●\ ●\ ●\ ●\ ●\ \\\ ●\ ●\ ●\ ●●● \ ●\ ●\ ●\ \\\ ●\ ●●● \ ┌┐ ┌┐ ●\ \\\ ┣━┳┃┃ ┃ ││ ││ ●●●\ ┃ ┃┃┃ ┣┓ ━╋ ━╋ V V \\\\ ┛ ━┛ ┃ ┏┫ ┏┫ O O
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