初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ98

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1氏名黙秘
1)本スレは「 学 習 上 生 じ た 疑 義 」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問しましょう。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。
手持ちのテキスト等を調べた方が早いでしょうし。

前スレ

初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ97
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1181271893/
2IKKO:2007/07/05(木) 18:54:25 ID:???
チンコあげ
3氏名黙秘:2007/07/05(木) 22:03:27 ID:???
すみません予備校の参考答案なんですが、在監者の表現の自由についての答案で、
表現の自由は重要だから明白かつ現在の危険の基準など厳格審査→しかし実務経験に裏付けられた刑務所長の専門的判断もある程度尊重されるべき→そこで相当の蓋然性の規範
と流れているのですが、明白かつ現在の危険の基準などと挙げてから、専門的判断も尊重するからといって、いきなり相当の蓋然性の規範に導くのは何か釈然としないのですが、どう思いますか?
4氏名黙秘:2007/07/05(木) 22:06:17 ID:???
>>3
おっしゃるとおりよろしくないね
刑務所長の専門的判断が尊重されるべき理由は何か述べないといけないね
5氏名黙秘:2007/07/05(木) 22:30:25 ID:???
【復讐】本気で復讐したい【憎悪】★3
http://life8.2ch.net/test/read.cgi/jinsei/1177014956/l50
仕事場・学校で一人ぼっちの人集まれ!■2人目■
http://life8.2ch.net/test/read.cgi/jinsei/1171457957/l50
人の悪口を言いまくる友人・同僚との付き合い方
http://life8.2ch.net/test/read.cgi/jinsei/1149579921/l50
自殺する前に「いじめ」するやつの名前貼ろうや
http://life8.2ch.net/test/read.cgi/jinsei/1164814176/l50
キモいを通り越して殺したい奴がいるんですが・・
http://life8.2ch.net/test/read.cgi/jinsei/1168649181/l50
うざいを通り越して殺したい奴がいるんだけど
http://life8.2ch.net/test/read.cgi/jinsei/1183184972/l50
阿呆な上司は死んでしまえ。
http://life8.2ch.net/test/read.cgi/jinsei/1181787855/l50
最近、精神的につかれている人 Part10
http://life8.2ch.net/test/read.cgi/jinsei/1182442804/l50
6氏名黙秘:2007/07/05(木) 23:32:33 ID:???
強盗致死と傷害致死が縮小認定できるのはなぜですか?
被告人は財物取得の意思はないことのみを争っていたかも知れず、
被告の防御が及んでいるとは必ずしもいえず、
不意打ちになるかもしれないと思うのですが。
7氏名黙秘:2007/07/06(金) 01:32:43 ID:???
>>6
財産犯として評価せず、身体に対する罪の側面だけを評価するのだから問題ないはず
8氏名黙秘:2007/07/06(金) 17:55:08 ID:???
会社法447条3項は、株式の発行と同時に行われる資本金の額の減少については、減資・発行後の資本金の額がそれ以前の資本金額以上である場合には取締役会の決議で足りるとしています。
この規定が具体的に意味を持つのはどんな場合でしょうか?
なかなかイメージが掴み辛くて困っています。
9氏名黙秘:2007/07/06(金) 21:28:26 ID:nQrj7Ma/
共犯と錯誤の質問です。

甲が乙に対しA宅への住居侵入窃盗を教唆したところ、乙がB宅への住居侵入強盗を実行した場合に甲の罪責は、
ABの方法の錯誤で具体的事実の錯誤の法定的符合とし、窃盗と強盗の錯誤で抽象的事実の錯誤の法定的符合として処理するのでしょうか?
10氏名黙秘:2007/07/06(金) 22:08:52 ID:???
>>8
経営が傾いた会社などが、それまでの株主の支配権比率を減少させて、
新しい資本投下を得る場合などに使用する、というところである。
M&Aとか企業再編が好きなら学習する価値はあるかもしれんが、
試験対策という観点からは重要性は低い。

>>9
結論はそうだが、大切なのは
1何が問題なのか、なぜ問題なのか、2その問題はどう考えるべきか、3本件にあてはめるとどうか、
という過程であって、君の意見は2にばかりフォーカスしてしまっている。
1や3についても考えてみてくれ。
11氏名黙秘:2007/07/07(土) 00:48:51 ID:???
今年の旧司法試験六法には手形法85条は掲載されていないので
利得償還請求権が出題される可能性はないと考えていいですか?
他方、削除されたはずの民法43条あたりはまだ載っているので、
そのあたりは出題の可能性はありますか?
12氏名黙秘:2007/07/07(土) 08:09:30 ID:???
>>11
えっ。何なの、それ。
手形法85条が掲載されてないってどういうこと?

民法43条が・・・・・・・・・・・?
えええええ
13氏名黙秘:2007/07/07(土) 09:04:37 ID:???
昨日の最高裁第二小法廷判決(建物の瑕疵について不法行為責任を認めたもの)が話題になっていますが、
なぜ原審は、強度の違法性がある場合に限定したのでしょうか?
債権侵害ではないと思うので、
普通に考えても、通常の違法性で足りるような気がするのですが。。。
14氏名黙秘:2007/07/07(土) 09:15:07 ID:???
>>11
気になって調べてみたが、5月2日時点現在施行されている手形法には、85条があった。
だから、本試験でも85条が削除されてるということはない。
いうまでもないことだが、第一法規と法務省は別主体だから、

「第一法規には85条がありませんでした。」

という抗弁が法務省に通じるわけもない。
85条は附則だから、第一法規は削ったんじゃないか。
もし、本当にないのだとしたら。


民法43条は現在(というか4月1日現在)施行されている民法典に存在する規定だから、
出題可能性はないとはいえない。
そんなの出題する教授の意地は悪いとも思えるが、
別に43条に相当する規定が廃止されるわけではなく、別法規に移るだけなので、
そこまで禁じ手というわけでもないだろう。

ただ、出る可能性は限りなく低いだろうな。
そもそも43条自体、論文で出るとは思えないし、出す意味もあると思わない。

まあ、俺が出すわけではないがwww
15氏名黙秘:2007/07/07(土) 10:47:51 ID:???
>>13
不法行為責任では金銭賠償に限られ、契約の本来の
目的を達することはできない。
軽微な欠陥であれば、販売業者の瑕疵修補請求
(業者が行使しない場合は代位行使)で解決した方が、
当事者の利益になると考えられているのではないかと推測。

軽微な瑕疵でいきなり不法行為も成立するとなると、
瑕疵修補請求と競合して問題が複雑化する悪寒。

あくまで素人の推測だけどなw
16氏名黙秘:2007/07/07(土) 12:02:34 ID:???
>>15
サンクス。

記事には、
「欠陥住宅、救済の幅拡大 最高裁が「安全性」で新判断」
とあったから、最高裁が従来の一般的見解を覆す判断をしたのかと思ったが、
高裁判断が、特殊な判断だったのかな。

まあ福岡なんで、そんなに深く考える必要はないかもしれませんが。
17氏名黙秘:2007/07/07(土) 12:03:47 ID:???
>>11
43条は削除されたんじゃなくて34条に移ったんだけどな。
18氏名黙秘:2007/07/07(土) 19:43:14 ID:???
>>3
君のいうとおりだ。
その論証は、@表現の自由は厳格審査Aだけど刑務所長の専門的判断尊重すべしBそこで、相当の蓋然性
とバラバラのことをバラバラに並べているだけだな。全く論証になっていない。
19氏名黙秘:2007/07/07(土) 21:04:24 ID:???
>>16
(建物に限らず)物の瑕疵について不法行為責任を認めてしまうと,
理論的には所有権に付随して不法行為に基づく請求権が所有者に移転していくことになってしまう,
すなわち,不法行為債権が物権化してしまうおそれがあるので,原審は限定的に解したのではないだろうか。
あくまで私見だけど。
20氏名黙秘:2007/07/07(土) 21:05:18 ID:???
>>19
ちょっと訂正
×物の瑕疵→○物の瑕疵自体
21氏名黙秘:2007/07/07(土) 21:30:47 ID:fM8WT6YZ
条文が句点で三つに分かれているときそれぞれを前段、中段、後段という風に読むけど
読点で分かれているときも前段、後段という風に読むの?
22氏名黙秘:2007/07/08(日) 00:29:03 ID:???
>>21
第一文、第二文
23氏名黙秘:2007/07/08(日) 00:36:54 ID:???
閉鎖会社において新株割り当て権は株主にありますか?
24氏名黙秘:2007/07/08(日) 00:43:01 ID:???
>>23
あります
25氏名黙秘:2007/07/08(日) 04:38:25 ID:???
>>19
>×物の瑕疵→○物の瑕疵自体
不法行為は行為について認められる責任であって
物の瑕疵(自体)について認められる責任ではない。


>理論的には所有権に付随して不法行為に基づく請求権が
>所有者に移転していくことになってしまう
不法行為による損害賠償が認められるのは損害が発生した本人、
またはその包括承継人のみ。地位の移転を伴わない不動産の譲渡では
不動産の移転に伴い、不法行為に基づく損害賠償請求権が譲受人に
移転することはない。
26氏名黙秘:2007/07/08(日) 10:01:09 ID:???
age
27氏名黙秘:2007/07/08(日) 10:48:47 ID:???
w
28氏名黙秘:2007/07/08(日) 11:57:20 ID:???
良スレ
29氏名黙秘:2007/07/08(日) 11:57:47 ID:???
意味なく上げまくるなバカ
30氏名黙秘:2007/07/08(日) 12:13:23 ID:???
学部はお前
31氏名黙秘:2007/07/08(日) 12:24:02 ID:???
マーチは黙ってろカスが
32氏名黙秘:2007/07/08(日) 12:48:40 ID:???
頭おかしいのはお前だろ
ほんと小学生並みの煽りだな
いい加減荒らすのやめろ
自分の脳の問題も検討しろよ
33氏名黙秘:2007/07/08(日) 21:24:16 ID:???
要件事実について質問です。
XY間で売買契約を締結し、XがYに対して代金支払請求をした場合、Yは同時履行の抗弁権を主張することができます。このとき、Yは権利主張だけで足り、X側で再抗弁として目的物につき弁済の提供をしたこと等を主張・立証しなければなりません。
他方、XがYに対して代金支払いの履行遅滞を理由に遅延賠償金を請求する場合、請求原因事実の中で、Yの同時履行の抗弁権を奪うために、目的物につき弁済の提供をしたことを主張立証しておかなければなりません。
34氏名黙秘:2007/07/08(日) 21:25:53 ID:???
つづきです

Yの同時履行の抗弁権を奪うために、Xが弁済の提供を主張立証をしなければならないのは、両者共通しているのですが、前者は再抗弁で、後者は請求原因事実で主張立証しなければならないのはなぜでしょうか?分かる方お願いします。
35氏名黙秘:2007/07/08(日) 21:30:29 ID:???
>>34
前者は被告が同時履行の抗弁を主張するかどうかわからないから
後者は「履行遅滞」となるには原則として弁済の提供が必要だから
36氏名黙秘:2007/07/08(日) 21:38:46 ID:???
>>33
水を差すようだが遅延損害金を請求するには目的物の引渡しが必要だよ(民法575条2項本文)。
37氏名黙秘:2007/07/08(日) 21:45:20 ID:???
>>33
通説(我妻説)を前提にすると、同時履行の抗弁権には、
それが存在するだけで生じる効果(存在効果)と、
権利者が権利行使の意思を表明して初めて生じる効果(行使効果)がある。

そして、権利者の権利行使を阻止できるという効果は行使効果であって、
存在効果では足りない。すると、前者の例では、抗弁において行使効果が現れるので、
それを潰すための主張は再抗弁ですれば足りることになる。

他方、存在効果には、それ自体が履行遅滞の違法性を阻却するという効果がある(と通説は考える)。
すると、後者の例では、請求原因において代金支払請求権に同時履行の抗弁権が付着していること、
つまり、存在効果が現れているので、その時点でそれを潰しておかなければ主張自体失当として請求が棄却される。
したがって、本来は再抗弁で主張すれば足りるはずの主張を、
請求原因のレベルにせり上げて主張しなければならないことになる。
38氏名黙秘:2007/07/08(日) 23:00:54 ID:???
>>35>>36>>37

ありがとうございます。
>>37さんの説明で納得できました。
39氏名黙秘 :2007/07/09(月) 03:22:57 ID:???
>>24
サンクス。
出来ればその根拠を教えてください。
セミナーの渡辺が、会社法で条文削除されたので
閉鎖会社においても株主に新株割り当て権はなくなった
と言っていたので。

40氏名黙秘:2007/07/09(月) 05:30:30 ID:???
相対的連帯の免除で、免除を受けた債務者は自己の負担部分に満たない弁済をしたときでも
他の連帯債務者に求償することはできるんですか?

連帯債務者ABCが300万を負担していて(負担部分平等)、GがAに連帯の免除をした
Aが60万弁済したとき、BCに20万求償しうるかってことです
41氏名黙秘:2007/07/09(月) 05:50:05 ID:???
できます。
相対的連帯免除をしても、負担部分には影響ないです。
負担部分はあくまでも内部関係ですから。
42氏名黙秘:2007/07/09(月) 10:56:57 ID:???
d
43氏名黙秘:2007/07/09(月) 23:18:55 ID:???
不動産について、譲渡担保の登記って可能なんでしょうか。
答案例で、担保権的構成をとりつつ94条2項類推で第三者を保護する構成で、
所有権移転登記をしていたことを帰責性認定に挙げてたのですが、譲渡担保の登記が出来るか疑問です。
不動産登記法とか見た範囲だと見あたらないのですが、どうなのでしょうか。
44氏名黙秘:2007/07/09(月) 23:30:48 ID:???
可能です
45氏名黙秘:2007/07/09(月) 23:32:16 ID:???
>>43
譲渡担保を登記原因とする所有権移転登記をすることになる
46氏名黙秘:2007/07/09(月) 23:43:20 ID:???
あ、なるほど。
登記としては所有権移転登記で、その原因が譲渡担保となるのですね。
事案では売買を登記原因としてたので、そこでちゃんと譲渡担保を登記原因としとけよ、となって帰責性が認められると。
ありがとうございました!
47氏名黙秘 :2007/07/10(火) 00:10:48 ID:???
僕の近所にものすごい美人の女子大生のお姉さんがいます。
このまえ、黒いゴミ袋に下着をいれて捨てていたので
もらって帰りました。
窃盗罪は成立しますか?
48氏名黙秘:2007/07/10(火) 00:39:31 ID:J50rljnd
譲渡担保のところで担保的構成をとったときに、弁済期前に譲渡担保権者から目的物を譲り受けた者は、原則として目的物の所有権を取得できないが、例外的に94条2項類推で保護されうるってしますよね。
ここで真の権利者=譲渡担保権設定者の帰責性は必要ないんですか?
それともそのような譲渡をする者を相手に譲渡担保権を設定したことをもって帰責性アリとするのですか?
49氏名黙秘:2007/07/10(火) 00:56:39 ID:???
事案がよくわからんが、いきなり94条2項類推なの?
不動産なら177条、動産なら192条で処理すれば?
50氏名黙秘:2007/07/10(火) 04:30:40 ID:???
>>47
色形などkwsk書けば答えてやらないこともない
51氏名黙秘:2007/07/10(火) 05:46:07 ID:???
>>48
典型的な94条2項類推と一緒だよ
実質は担保権設定なのに、実質とは異なる虚偽の登記(所有権移転登記)をしたことが帰責事由
52氏名黙秘:2007/07/10(火) 06:00:31 ID:???
新株発行無効の訴えというのは、常に、当該機会に行われた新株発行全体を無効にするものなのでしょうか?
たとえば、引受人が仮装払込み(見せ金等)をした場合、当該引き受けられた株式は無効と解することにしたとして、
他の株式引受人の株式までは無効にする必要はないと思うのですが、
この場合も新株発行無効の訴えによらなければならないのでしょうか?
また、新株発行無効の訴えによることが可能なのでしょうか?

また、不存在確認の訴えでいく場合はどうなるのでしょうか?
53氏名黙秘:2007/07/10(火) 06:12:35 ID:???
追加です。

仮に、他の株式引受人がいる場合には、新株発行無効の訴え、不存在確認の訴えが提起できないとして、
他の株式引受人がいない場合には、新株発行無効の訴え、不存在確認の訴えを提起できる
ということになるのでしょうか?


よろしくお願いします。
54氏名黙秘:2007/07/10(火) 06:53:38 ID:3Qm1SNDo
刑法なのですが、

公務員が自分の妻に賄賂を受け取らせた場合・・

間接正犯となる、という説の場合、

この妻は無罪となる、と聞いたのですが、

幇助であるという説もあるそうです。

この幇助であるという説を採る場合なのですが、
これは、

まずは、65条1項により、それは共犯である、ということになり、
次に、62条により、そしてそれは幇助犯である、

・・という考え方の流れなのでしょうか?
55氏名黙秘:2007/07/10(火) 08:26:16 ID:???
>>54
65条1項が存在しないとしたら、62条1項の幇助行為を行った者に
身分がない場合、構成要件要素である身分を欠く事になり、犯罪が成立しない

65条1項は、非身分者であっても、正犯を介して法益を侵害することが
可能であることから、構成要件要素である身分を欠いている者にも
共犯の成立をみとめるための規定です。

>まずは、65条1項により、それは共犯である、ということになり、
>次に、62条により、そしてそれは幇助犯である、
>・・という考え方の流れなのでしょうか?

行為者が62条1項にあたる幇助行為をしているが、身分がないので
共犯不成立?しかし、65条1項により非身分者にも共犯が成立する、
という流れかと思われ
56氏名黙秘:2007/07/10(火) 08:44:04 ID:???
>>52
新株発行の場面では資本確定の原則は放棄されているので
払込のあった部分のみが有効になる。

払込のない部分については払込期日を過ぎれば新株引受権が
当然に失効するので失権手続きをとる必要がない。

したがって、新株引受権者の払込の有無と、新株発行無効の訴えとは
関連性がないと思われる。

57氏名黙秘:2007/07/10(火) 08:55:43 ID:???
「差し押さえるべき物」の表示として超有名な最大決昭和33年7月29日の事案についてですが、
「会議議事録、闘争日誌、指令、通達類、連絡文書、報告書、メモその他本件に関係ありと思料せられる
一切の文書及び物件」という記載のある捜索差押許可状に基づく捜索・差押さえがなされたのに対し、
差押捜索許可の裁判の取消を求めて準抗告が申し立てられています(判例教材)。

捜索差押えがなされた後では、捜索差押許可の裁判の取消を求める訴えの利益はなくならないのでしょうか?
また、捜索差押許可の裁判が取り消された場合、その効果・実益としては、どのようなことがあるのでしょうか?
58氏名黙秘:2007/07/10(火) 08:57:38 ID:???
>>56
dです。

>>53もよろしければ。。。
59氏名黙秘:2007/07/10(火) 09:13:53 ID:???
>>51
登記実務で認められてる上に登記原因に「譲渡担保」って表示されるんだぞ?
それが帰責事由ってw

全部事項証明見たことないのか?
60氏名黙秘:2007/07/10(火) 09:25:22 ID:???
>>58
新株発行の場面では資金調達の便宜が優先されているため、基本的に>>56
新株発行無効の訴えにあたる場合については「会社が法令定款に違反し…」
という場合に限られているはずです。
この部分については条文、基本書などで具体例を確認されると漏れの回答
などより的確に理解できると思います。
61氏名黙秘:2007/07/10(火) 09:36:45 ID:???
>>57
捜索差押許可の裁判の取消がなされた場合、
当該捜索差押は許可なくなされたものとなり、違法となります。
違法な捜索差押で収集された証拠については、違法収集証拠として
排除される場合があります。

捜索差押は被疑者の身柄確保・証拠収集のための手段であって
人権侵害がその目的にあるわけではありません。

62氏名黙秘:2007/07/10(火) 10:36:17 ID:???
教科書検定が検閲に該当するか、という問題で
結論を合憲に持っていくにはどうすればいいでしょうか。
判例の規範をそのまま使うか、教科書の特殊性を強調するかすればいいんでしょうが
流れのいい適当な論証が思いつきません。
どなたか構成してくれませんでしょうか。
63氏名黙秘:2007/07/10(火) 12:31:59 ID:???
そりゃーあれよ。
検閲の定義をボーンと書いて、
それに、教科書が該当するかどうか
緻密に検討するわけよ。
64氏名黙秘:2007/07/10(火) 16:53:49 ID:???
憲法の質問です。

争議権として、政治ストは目的の正当性を有し合法といえるか(シケタイより抜粋)
という論点で、次の三説のうち、通説的見解といえるのはどの説でしょうか。

@政治スト違法説
A経済的政治スト合法説
B政治スト全面合法説

高橋先生はAの立場のような気がするんですが、気がするだけで、明確にどの説を
有力とするかには言及していませんでした。

答案構成にも軽く触れてもらえると助かります。

以上ですが宜しくお願いします。
6564:2007/07/10(火) 16:55:56 ID:iO4SnInG
追加です。芦部先生の本には論点すら載っていませんでした。
66氏名黙秘:2007/07/10(火) 17:32:37 ID:???
Bは全農林警職法事件で否定されてる。
だからBを叩いて「争議権の目的は労働者の生活利益擁護である」として
@かAでいいんでない?
67氏名黙秘:2007/07/10(火) 18:49:09 ID:???
>>>次の三説のうち、通説的見解といえるのはどの説でしょうか。
68氏名黙秘:2007/07/10(火) 18:55:34 ID:???
>>62
自分で、構成してみな
69氏名黙秘:2007/07/10(火) 19:03:38 ID:???
おk
7064:2007/07/10(火) 19:17:17 ID:???
>>66
なるほど。ありがとうございます。
全農林警職法事件は知っていましたが、書き込んだ時点では全体を鳥瞰する力もなく、
迷っていました(判例ですから押さえといて当然ですよね)。どうもすみません。

ここでもう一つ質問があります。

シケタイ憲法、P.267では、争議のための「生産管理」は認められない、と書かれています。
労働者が争議解決のため企業の物的設備を一時的に自己の手に納め使用者側の支配を排除する
「生産管理」は、使用者の所有権侵害にあたり、違法と書かれています。

一方でC-BOOK憲法T、P.588では、考え方の筋道の項で「生産管理」は合憲(合法)と書かれています。
経済的弱者たる労働者を特に保護しようとする憲法の趣旨などが理由として挙げられています。

どっちが妥当なんでしょうか?
個人的にはシケタイを信じたいのですが、特に根拠はありません(笑)。

宜しくお願いします。
71氏名黙秘:2007/07/10(火) 19:44:07 ID:???
>>70
判例では、生産管理は違法としている。
(最高裁昭和25年11月25日大法廷判決、山田鋼業事件)
72氏名黙秘:2007/07/10(火) 19:50:39 ID:???
>>71
なるほど、判例がありましたか。
これでこの周辺の論点をつぶせると思います。
本当にありがとうございました。
73氏名黙秘:2007/07/10(火) 19:51:21 ID:Wa1rH1KO
契約の自由の原則と修正について論ぜよ。って課題出てるんですがまったくわかりません…どう答案作ればいいですか?
74氏名黙秘:2007/07/10(火) 20:07:34 ID:???
>>70
その辺りは判例をあっさりおさえておいて、
労働法で労働組合法を勉強してから読み返すと、
格段に理解が深まると思われ。
75氏名黙秘:2007/07/10(火) 20:14:18 ID:???
>>73
契約自由の原則の根拠・内容・修正の必要性・修正の具体的内容について論じればそれなりの形になるのでは。
76氏名黙秘:2007/07/10(火) 20:25:54 ID:Wa1rH1KO
難しい…
77氏名黙秘:2007/07/10(火) 21:20:32 ID:???
市民社会論あたりから理解してないと。

まぁ出題者が理解してないかもしれんが。
78氏名黙秘:2007/07/10(火) 21:59:14 ID:Wa1rH1KO
みなさんだったらどう答案作りますか?
79氏名黙秘:2007/07/10(火) 22:03:06 ID:???
日本法の解釈としては憲法から論じるべき。冗談抜きで。
80氏名黙秘:2007/07/10(火) 22:16:01 ID:Wa1rH1KO
73です…
81氏名黙秘:2007/07/10(火) 22:16:23 ID:???
>>79
山敬乙
82氏名黙秘:2007/07/10(火) 22:28:26 ID:???
どなたか>>47をよろしくお願いします。
83氏名黙秘:2007/07/10(火) 22:30:05 ID:/6Wd6yQL
大学入学前に何か読んでアドバンテージにしておきたいのですがオススメの本ありますか?
84氏名黙秘:2007/07/10(火) 22:32:43 ID:???
>>83
灯台以外で法曹になる意味ないよ。
85氏名黙秘:2007/07/10(火) 22:39:21 ID:???
>>82
窃盗罪は成立しないと思うが,地域によっては条例違反に問われる可能性がある。
なお,ゴミ持ち去りの事例では,占有離脱物横領罪が成立するってTVで言ってた弁護士がいた。
86氏名黙秘:2007/07/10(火) 22:52:20 ID:???
>>83
「家栽の人」という漫画があるので、勉強前に読んでくれ。
87氏名黙秘:2007/07/10(火) 22:53:05 ID:???
>>85
ありがとうございます。
所有権を放棄しているのになぜ占有離脱物横領罪が成立するのでしょうか?
88氏名黙秘:2007/07/10(火) 22:55:23 ID:???
>>82
条例違反については、周知のごとく裁判例が分かれている。
【古新聞持ち去りまた無罪判決 簡裁判断「真っ二つ」 】05/07 21:13
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/trial/50770/

また、占有離脱物横領罪も他人の物といえるかあやしい。
89氏名黙秘:2007/07/10(火) 22:57:08 ID:???
>>87
自己の所有物の処理をゴミ処理業者or市町村に委託してるだけで,所有権を放棄しているわけではないと構成してた。
この構成だと窃盗罪が成立する余地もありそうだが・・・。
俺も所有権は放棄していると考えるのが自然だと思うけどね。
90氏名黙秘:2007/07/10(火) 23:05:17 ID:???
>>83
法曹目指してるのなら
これから大学4年にロー2年も法律を勉強することになる
だから高校時代のアドバンテージなんか関係ないよ
むしろ、今のうちに法律以外の分野の本を読むようにして
視野を広くもっておくことが大事だと思うよ

どうしても法律関係の本が読みたいのなら
岩波ジュニア新書の法律関係の本を読んでみるといい
91氏名黙秘:2007/07/10(火) 23:06:12 ID:???
>>88-89
サンクス。参考になりました。
答練を受けていて疑問に思ったことが少し解消されました。
もちろん、答練で出題されたのは女子大生の下着を持っていった
という設定ではありませんでしたが。
92氏名黙秘:2007/07/11(水) 04:03:49 ID:???
実行行為の終了後と終了前とでは、離脱の要件は異なりますか
93氏名黙秘:2007/07/11(水) 04:30:36 ID:???
>>92
やっちまった分だけ発生した結果に対する因果的影響を除去しないと
離脱は認められないので、離脱の要件は異なる。
94氏名黙秘:2007/07/11(水) 13:02:01 ID:???
東京三菱の面接わいせつ事件ってなんで立件されたんでしょうかね?合意の元ですよね?
強制わいせつ罪と準強姦罪らしいですが(それぞれ被害者は別人)
強制わいせつはヤル前に「なぁ内定取り消されたくなかったらやらせろよ」みたいな感じでペタペタ触ったということかな?しかし準強姦は???

内定取り消されたくなければ、という文句が脅迫に当たると判断されたのかな?
95氏名黙秘:2007/07/11(水) 13:53:27 ID:???
age
96氏名黙秘:2007/07/11(水) 20:54:02 ID:tpyGS6Bk
憲法の問題です。
公共の福祉によって人権は制約されますが、公共の福祉とは人権相互の矛盾を衝突するための実質的公平の原理とあります。
一方で、現代社会の要請によって、憲法の人権規定の私人間への適用がなされることは、
重なり合う人権の保障の調整と同じことのように思えます。
違いがいまいちイメージできません。
どなたか、お願いします。。
97氏名黙秘:2007/07/11(水) 21:03:33 ID:???
公共の福祉は>>96が言うように人権相互の矛盾を調整する役割もある。

間接適用説は、人権規定を私人間の紛争解決に直接適用することは
まずいから、私法を解釈するときに間接的に反映させようという考え。
98氏名黙秘:2007/07/11(水) 21:09:07 ID:???
>>96
公共の福祉は、つきつめると個々の人権の優劣問題に還元されると
いうのが内在的制約一元論。

しかし、個々の人権に還元しきれない「公益」が存在するという立場も
有力(外在的制約包含論)。
この立場にたてば公共の福祉は単なる人権の優劣問題にはならない

それに内在的制約一元論の側も、あくまで公共の福祉の場面は
「究極的には」個々の人権に還元されるというだけであって、
単純に人権の優劣を利益衡量するというだけでは基準にならないから
立法事実を認定してその目的・手段の正当性、相当性を認定する
違憲審査基準論が優勢
したがって私人間効力の場面と全く同じというわけではないよ
99氏名黙秘:2007/07/11(水) 21:14:00 ID:???
要するに、問題となる場面が異なる。
公共の福祉は、国家対私人で問題となる。
私人間適用は、私人対私人で問題となる。

公共の福祉が人権相互の調整に過ぎないとすれば、両者の違いはあまりない。
ただ、環境保全など私人の人権に切り分けにくい利益も公共の福祉に含まれうる。

なお、公共の福祉を人権相互の調整に純化できるかは、国家の役割をどう規定するかに依存する。
が、もはや憲法学ごときの扱いうる問題ではない。
100氏名黙秘:2007/07/11(水) 21:34:13 ID:???
会社法に詳しい方お願いします。
剰余金の額の算定で自己株式の帳簿価額を加算し(446条1号ロ)、分配可能額の算定で自己株式帳簿価額を差し引く(461条2項3号)のはなぜですか?
この作業は無意味なように思えます。分かる方、教えて下さい。また文献を挙げて頂くとありがたいです。
101氏名黙秘:2007/07/11(水) 22:05:10 ID:???
刑法の問題です。

暴行して怪我させた相手を遺棄し、その結果怪我が悪化して死亡した場合、
傷害致死と遺棄致死のどちらが成立するのでしょうか?

両方成立させると、致死の結果を二重に評価することになり、不合理のような
気がして迷っています。

どなたか回答お願いします。
102氏名黙秘:2007/07/11(水) 22:29:57 ID:???
>>101
傷害罪+遺棄致死罪です。
遺棄行為は、傷害→死亡結果との関係で、故意行為の介入になりますから、
傷害行為と死亡結果との間の因果関係が否定されます。
103氏名黙秘:2007/07/11(水) 23:26:44 ID:???
>>101
具体的にはどんな場合を想定しているの?

例えば、
 人通りの無い路地で深夜喧嘩して、棒で殴って、そのまま逃走した結果死亡した
というのであれば、傷害致死罪一罪を成立させ、遺棄罪は成立させないと思う。

処断刑の範囲も、傷害罪+遺棄致死罪(上限懲役15年)より、
傷害致死罪一罪(上限懲役20年)の方が重いから、傷害致死罪といえるのであれば、遺棄罪は成立させないだろう
104氏名黙秘:2007/07/11(水) 23:31:54 ID:???
>>102-103
回答ありがとうございます。

そのまま放置して犯罪が発覚するのを恐れ、重傷で意識不明の状態で車に乗せ、
人通りのない場所に置き去り、という類型を想定したのですが。
105氏名黙秘:2007/07/11(水) 23:35:15 ID:???
>>104
その事例なら、殺人罪が成立しないか? 未必の殺意が認定できそうだが。
106105:2007/07/11(水) 23:42:49 ID:???
105の補充

最初の暴行行為が傷害罪。
後の、重傷者を人通りのない場所に移動させて置きざりにする行為は、
人の死亡結果を生じさせる現実的危険性のある行為であるから、殺人罪の客観的構成要件を満たす。
問題は主観的要件(故意)だが、未必の故意が認定できる場合が多いと思う。

107氏名黙秘:2007/07/11(水) 23:47:57 ID:???
d
108氏名黙秘:2007/07/12(木) 02:11:55 ID:???
会社法の学者の先生はほとんどが新法に反対のようですが
どうしたらいいですか?
龍田先生の教科書は読まない方がいいですか?
109氏名黙秘:2007/07/12(木) 02:59:12 ID:VasnfV8/
>>97-99
回答ありがとうございます。
結局は個人の尊重のための調整問題という点で共通していくものなのかなと思いました。
なんとなく、イメージができました。
ありがとうございました。
110氏名黙秘:2007/07/12(木) 06:31:37 ID:ATR8zVim
>>151
そうですね。
構成要件該当性を考えるにあたっては、犯罪は主観面と客観面の両面からなりたつ行為ですから、
必ずその両面より行為が特定の構成要件に該当するための諸要件を具備しているかどうかを検討
すると良いと思います。
111氏名黙秘:2007/07/12(木) 08:51:53 ID:???
>>108
龍田は面白いから読むべき。
会社法の体系書の中では抜群に読みやすい。
112氏名黙秘:2007/07/12(木) 09:37:48 ID:???
d
113氏名黙秘:2007/07/12(木) 09:39:41 ID:???
龍田も江頭も前田も葉玉も読め!
114氏名黙秘:2007/07/12(木) 11:05:21 ID:???
>>113
葉玉は学者ではありません(><)
115氏名黙秘:2007/07/12(木) 12:53:30 ID:???
うん
116氏名黙秘:2007/07/12(木) 13:59:37 ID:???
龍田いいよね。
117氏名黙秘:2007/07/12(木) 15:36:42 ID:???
test
118氏名黙秘:2007/07/12(木) 16:13:21 ID:???
?
119氏名黙秘:2007/07/12(木) 17:39:44 ID:???
              // ヽ、
    _.......__    ..ノ /        こんばんお ♪
    | ヽ、 ヽ〆 ̄`ヽ 、ヽ、j        遊んでくれお !  
     |   /        ̄ 丶、   
    `Y        ●    Z_  
     / ●  ∇        ∠   
     <     、へイ     /ヽ     
    <___   \  |   / / i    
     /''''''''┬-`--'''/´  /  i  
         iノ ノi  i  /    i  
         (__/ i  ヽ-´    i
120氏名黙秘:2007/07/12(木) 19:47:14 ID:???
kawaiine
121氏名黙秘:2007/07/12(木) 21:14:16 ID:???
恐喝と致死についてについて、疑問が生じまして、

「恐喝されて、怖くて逃げたものの、あわてていたため、線路に落ちて電車にひかれ死亡した場合」
過失致死は成立するでしょうか?

構成要件に当たるか検討していくとあたるような気もするんですが、なんとなく変な気も・・・。
よろしくおねがいします。
122氏名黙秘:2007/07/12(木) 21:15:51 ID:???
本人が無権代理行為を追認拒絶後死亡し、無権代理人が本人を相続した場合、
無権代理人が本人の追認拒絶の効果を主張することは信義則に反しない、
という最高裁判決がありますが、
この場合でも、無権代理人に対して117条による履行請求をすることは可能と
解されています。

では、他人物売買と相続の場合において、
本人が他人物売買行為を追認拒絶後死亡し、他人物売主が真の所有者を相続した場合、
他人物売主が所有者の追認拒絶の効果を主張することは信義則に反しない、
ということになるかと思います。
しかしながら、この場合は、所有者の追認拒絶によっていったん履行不能となった他人物売買が、
売主が所有権を取得することによって再び履行可能となり、
買主は売主に履行請求をすることができる、と考えることはできないのでしょうか?

たとえば、二重譲渡において、売主が第二譲受人に登記を移転したら、
社会通念上第一譲渡は履行不能になりますが、
その後第二譲渡が解除されて登記が元に戻されたら、
第一譲渡は再び履行可能ということになって第一買主は履行請求ができるかと思います。
これとパラレルに考えると、他人物売買と相続の事案でも、
相続によって履行可能になった場合には、他人物売主としての地位に基づいて、
履行請求が可能になるのではないかと思うのですが。
123氏名黙秘:2007/07/12(木) 21:17:49 ID:???
>>122

>本人が無権代理行為を追認拒絶後死亡し、無権代理人が本人を相続した場合、
>無権代理人が本人の追認拒絶の効果を主張することは信義則に反しない、
>という最高裁判決がありますが、

そんな判例存在しない。勝手に創作するな!
124氏名黙秘:2007/07/12(木) 21:18:51 ID:???
>>121
誰の罪責を問題にしてるのかがわからん。

恐喝された人(=電車にひかれ死亡した人)に犯罪は成立しないよ。
犯罪が成立するとしたら、恐喝「された」人ではなく、恐喝「した」人かな。


こんな基本的な日本語も使えない人が(ry
125122:2007/07/12(木) 21:20:20 ID:???
>>123
すみません。力不足のため、うまく要約できませんでした。
いわんとするものは、最判平成10年7月17日です。
126氏名黙秘:2007/07/12(木) 21:22:30 ID:???
age
127氏名黙秘:2007/07/12(木) 21:33:50 ID:???
>>122
あ、ごめん。
判決理由中でいちおう「信義則に反しない」と言ってるね。勘違いしてたわ。

んで、質問の件だけど、
無権代理の場合は民法117条があるけど、他人物売買の場合はそういう規定がないから
たぶん無理じゃないかな
128122:2007/07/12(木) 21:39:47 ID:???
>>127
無権代理の場合に無権代理人に117条に基づく履行請求が可能と考えると、
他人物売買の場合に他人物売主に履行請求する根拠条文は560条にあるので、
同条(もしくは555条)に基づいて履行請求をすることは可能と考えられないものでしょうか?
129氏名黙秘:2007/07/12(木) 21:42:18 ID:???
>>128
あ、おもいっきしあったねw
たしかに560条で請求することは可能かもしれないね
そうなると他人物売買をした人間の責任を問うているだけなので
一旦債務不履行が確定したとかは関係なくなるね
130122:2007/07/12(木) 21:53:06 ID:???
>>129
ありがとうございます。

付加して質問になるのですが、去年の旧司法試験の論文民法第2問は、
他人物賃貸人が、追認拒絶後の所有権者の地位を相続した事案になりますが、
この場合も、他人物賃貸人が所有権を取得した以上、
賃貸借契約は履行不能にはならない、という理解でよろしいのでしょうか?

予備校の解答速報等及び合格者再現答案及び元司法試験委員(伊藤進)によると、
この問題では追認拒絶によって履行不能に確定する以上、他人物賃貸人からの
明渡し請求を拒絶できない、という帰結になるらしいです。

この場合も、他人物売買の場合と同じく、賃貸借契約は履行不能にはならず、
所有権を相続した賃貸人からの明渡し請求は認められない、という考えも可能でしょうか?
131氏名黙秘:2007/07/12(木) 21:57:30 ID:???
>>130
勘違いしちゃいけないのは契約自体は「履行不能にはなる」よ。
無権代理人、他人物売買の売主として履行義務を負うというだけで。
132氏名黙秘:2007/07/12(木) 22:09:03 ID:???
>>130
他人物賃貸借において,すでに引渡しがなされている場合には,所有者に目的物を明け渡さない限り履行不能にはならない。
133122:2007/07/12(木) 22:22:13 ID:???
>>131>>132
ありがとうございます。
契約自体は履行不能になるが、履行可能になることによって履行義務が復活するという感じでしょうか。

ところで、去年の問題では、(2)で「仮に(1)の理由で明け渡しを拒絶することができないとすれば」
とありまして、明渡し拒絶ができない場合、というのがあるようなんです。
でも、他人物賃貸の賃貸人として履行義務を負う(=明渡し請求不可)ということになると、
「(1)の理由で明け渡しを拒絶することができない」場合というのは、どういう場合になるのでしょうか?
賃借人の主観的事情や帰責事由、賃貸人側の事情もまったく関係ないので、
「(1)の理由で明け渡しを拒絶することができない」場合がないような気がするのですが。
134氏名黙秘:2007/07/12(木) 22:26:33 ID:???
去年の問題で明渡請求を拒絶することを認めるやつはいないんじゃないかな。
Tの合格者答案ファイルとIの再現答案集を見てみたが、
明渡請求を拒絶することを認めた答案は0だったぞ。(含む:A答案以外)
135氏名黙秘:2007/07/12(木) 22:28:50 ID:???
d
136氏名黙秘:2007/07/12(木) 22:48:44 ID:???
すみません、どなたか教えてください

ATMでの金の置き忘れなどの事案で、主観的には占有離脱物横領の故意で持ち去ったとします。
ところが、客観的にはすぐそばに持ち主がいて、窃盗罪になるような場面であったと。
この場合、抽象的事実の錯誤で、占有離脱物横領罪が成立しますよね。

その直後、この犯人が金を持っていったところ、持ち主が追いかけてきて、そこで、暴行が行われた
場合、犯人は窃盗ではないから事後強盗罪は成立しない。

となると、成立する罪は「占有離脱物横領+暴行」でよいのでしょうか。
それとも、二項強盗が成立することになったりしますか?

頭がごちゃごちゃになってしまいました。。。
137氏名黙秘:2007/07/12(木) 23:50:13 ID:???
2項強盗でいいと思う
占有離脱物横領が成立したとしても、2項強盗と混合包括一罪になる、という気がする
138氏名黙秘:2007/07/13(金) 00:40:24 ID:???
>>122
判例によればできる。

売主が他人の所有に属する物件を買主に譲り渡した後その所有権を取得した
場合には、買主への所有権移転の時期・方法について特段の約定がない限り、
買主は、売主の所有権取得と同時に売主より右物件の所有権を取得する。(最判昭40・11・19)
139氏名黙秘:2007/07/13(金) 01:52:37 ID:???
会社法なら新山だろ常識的に考えて・・・
140氏名黙秘:2007/07/13(金) 02:40:00 ID:???
また聞いたこともない名前が・・・
141氏名黙秘:2007/07/13(金) 04:48:37 ID:???
去年の刑法2問目、建造物侵入罪を書いたら
間違いですか?
142氏名黙秘:2007/07/13(金) 10:08:04 ID:???
間違いかっつーと間違いじゃないと思うけど、
特に建造物侵入罪に触れてほしい事情がなんら記載されてないから、
ほぼ確実に配点はないと思うよ。

うまいこと論じれば裁量点をもらえる可能性もゼロではないかもしれんが、
時間・スペースがあまりまくって他に論ずることがないのならともかく、
1時間・4ページという制約の中で、本来論ずべきことを過不足なく論じたうえで、
建造物侵入罪について裁量点をもらえるだけの論述をできる可能性は、
ゼロじゃないかな。

逆に、本来論ずべきことが論じられていない場合には、
バランス感覚が悪いということで、裁量点は期待できないと思う。
むしろ(若干)マイナスになる可能性も否定できない。


バランスという観点から見ると、
人を殺したときに、当該人の衣服に対する器物損壊罪を書くようなもんかも。
143氏名黙秘:2007/07/13(金) 10:21:34 ID:???
なるほど
144氏名黙秘:2007/07/13(金) 11:27:17 ID:???
本来論ずべきことを過不足なく論じたら4ページ超えるように作られてるのに、
どうやって不要な論点を書く余裕ができるんだよwww
145氏名黙秘:2007/07/13(金) 11:34:38 ID:???
souka
146氏名黙秘:2007/07/13(金) 12:58:17 ID:???
hai
147氏名黙秘:2007/07/13(金) 13:46:27 ID:???
>>142
サンクス。
148氏名黙秘:2007/07/13(金) 14:31:18 ID:???
>>144
そういうけど、表現力には個人差がある。同じ内容を表現する場合にも
長くなる奴とそうでない奴がいる。だから、本来論じるべきことを過不足なく
なく論じると4ページになるとはいっても、それは厳密に測定したうえでのことではない。
しかも、司法試験に合格していない試験委員は、論述量を念頭に入れているわけではなく、
他の委員との協議によって相応しい問題に修正される可能性もある。
巷間言われてる抽象的なテーゼや俗説は疑ってみろよ。
149氏名黙秘:2007/07/13(金) 16:13:42 ID:???
d
150氏名黙秘:2007/07/13(金) 16:23:32 ID:???
>>148
おもろいところに噛み付いてくるあんちゃんやねwww

結局、何がいいたいの?

本来論ずべきことを過不足なく論じたら4ページ以内に収まる場合もあるから、
その場合には、問題文上明らかでない建造物侵入罪について論じたら、
裁量点をいただける可能性がある、ってこと?

それとも単に巷間言われてる抽象的なテーゼや俗説は疑わないといけないということ?


とりあえず突っ込めるところがあれば突っ込むという匂いがぷんぷんする。
そんな姿勢だと、論文本試験では時間切れになっちゃいますよ。

まあ、他の委員との協議によって相応しい問題に修正されてれば問題ないでしょうがwww
151氏名黙秘:2007/07/13(金) 19:40:12 ID:???
民事訴訟の教科書をよんでいたら以下のような記述にあたりました。

「このため、訴訟と非訟の区別の基準も絶対的ではなく流動的になっており、
訴訟と非訟の違いも『相対比』している(遺産分割や推定相続人の廃除は
戦前は訴訟だったのが、戦後は非訟とされた)」

↑の『相対比』ってなんて読むんでしょうか?前後の文脈から意味はわかるんですが。
そうたいひ ですか?それとも あいたいひ ですか?
152氏名黙秘:2007/07/13(金) 20:25:30 ID:???
soutaihi
153氏名黙秘:2007/07/13(金) 20:36:07 ID:???
>>151
その「相対比」って「相対化」の誤植じゃないのか
「比」と「化」って似てるよな
154氏名黙秘:2007/07/13(金) 20:45:30 ID:???
質問者もわかってて質問してるんだと思うよ。
155氏名黙秘:2007/07/13(金) 20:58:48 ID:???
>>152
ありがとうございます。
>>153
民事訴訟法がわかる(小林秀之)第2版1刷のP、18の上から四行目のところです。
156氏名黙秘:2007/07/13(金) 21:46:05 ID:???
山本敬三 民法講義 契約 p.414
「敷金に残額があるというための前提として、まず賃貸借契約が終了し、
賃借物が明渡されるまでの間に、敷金によって担保されるべき賃借人Yの
債務が発生したことが基礎付けなければならない。」
とあります。
賃借人が敷金返還請求するのに、なぜ自己の債務の発生をいう必要があるの?
って思ったんですが・・。
この本、もってる人お願いします。
157氏名黙秘:2007/07/13(金) 21:47:30 ID:???
          / ̄ ̄ ̄`⌒\   | ̄ ̄ ̄|◎ | ̄| ロロ
         /          ヽ   ̄`フ | | ̄   ̄| __| ̄|_
   / ̄\  |  _,___人_   |   /  / | ̄   ̄||__  __ /| ̄ ̄|
  , ┤    ト、 ヽ|´ ┏━ ━┓`i /  \/   ̄|_| ̄  |__| 'ー'  ̄ ̄
 l  \__/  ヽ|  《♥》 《♥》  |
 |  ___)( ̄  |   ,(、_,)、   |6)
 |  __)  ヽ.ノl  トエェェェエイ  |     お疲れ三振アウトーw
 ヽ、__)_,ノ `ヽ | ュコココュ|  /     
    \       ヽ ヽニニニソ/ヽ、      早飯早糞、出世の道!!!
      `ー-、       ̄ ̄    ヘ  
158氏名黙秘:2007/07/13(金) 21:48:04 ID:???
>>156
自己の債務額が確定しないと
それを差し引いてもなお敷金返還請求権が存在するとはいえないからじゃないの?
159氏名黙秘:2007/07/13(金) 22:05:58 ID:???
>>158
なるほど、前後をよく読むと、そのようです。
明渡時説は、賃貸借契約終了後に、目的物を明渡をすることを前提としているようです。
つまり、その間に必ず不法占拠が発生し、敷金はそれを担保するために交付されたものだと。
そのように考えると、確かに、上記引用のようにいえますね。
160氏名黙秘:2007/07/13(金) 22:58:54 ID:???
行政法について質問なのですが、

 例えば、公会堂の使用許可等を求めたのに不許可処分がなされた場合に
このような場合に、不許可処分について処分性が認められるのは争いはない
とは思うのですが、ごみ処理場の判例、すなわち、「国民の権利義務を形成し、又はその範囲を
確定する」という規範にあてはめるとしたらどのように説明するのでしょうか?

本来的に利用できる(集会の自由がある)のに不許可によって使えなくなったと説明するのでしょう
かね・・・ 生活保護の不給付決定(呼び方がわからないが・・)の場合にも本来は、もらえる権利
があるのにもらえないという点を捉えて処分性ありと説明するのでしょうかね・・・・
161氏名黙秘:2007/07/14(土) 02:08:44 ID:???
> 本来的に利用できる(集会の自由がある)のに不許可によって使えなくなった
> 本来は、もらえる権利があるのにもらえない

本来どうかなどということはそもそもが本案の問題だし、
ゴミ処理場判決で示された定義でもそんなことは言っていない
ただの思い込みによる誤解
162氏名黙秘:2007/07/14(土) 02:31:22 ID:???
>>161
 コメントありがとうございます。そうすると、処分性をどのように説明するのでしょうか??
163氏名黙秘:2007/07/14(土) 02:36:41 ID:???
少しは判例解説読めば?
ゴミ処理場判決を先例として引用してる判決なんか幾らでもあるでしょ
君は結局判例を自分で調べたくないだけなんだね
164氏名黙秘:2007/07/14(土) 03:07:31 ID:???
>163
 違うよ。調べたくないわけじゃない
ごみ処理場判決については、「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち
その行為によって、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上
認められているもの」について、処分性を認めているわけだよね。これが処分性判断の
先例になっている。

この判例を前提とした場合、「公民館とかの使用不許可決定」をどうやって処分性ありと説明
するのか??ということ。
165氏名黙秘:2007/07/14(土) 03:09:37 ID:???
 ↑ ちなみにこれは百選や調査官解説でも記載されているものがない。
166氏名黙秘:2007/07/14(土) 04:21:16 ID:???
どうやって説明するか、ってさ。
処分性があるって自明じゃないの?
その決定によって、公民館が使う権利が制限されるんでそ
167氏名黙秘:2007/07/14(土) 04:34:57 ID:???
なにについての処分性かによるわけだが
168氏名黙秘:2007/07/14(土) 06:50:00 ID:???

169氏名黙秘:2007/07/14(土) 07:00:49 ID:???
背任未遂で起訴された場合、被告人はあれは権限濫用ではなく逸脱だから
横領未遂で不可罰であるという争い方は可能ですか?
170氏名黙秘:2007/07/14(土) 07:01:25 ID:???
>>164

>>163
> 少しは判例解説読めば?
> ゴミ処理場判決を先例として引用してる判決なんか幾らでもあるでしょ


これで意味が分からなければローやめて働け
171氏名黙秘:2007/07/14(土) 07:37:16 ID:+Sr6qSXt

172氏名黙秘:2007/07/14(土) 07:52:38 ID:0gycED4x
>>169
横領罪に未遂処罰規定がないのは、行為者が財物の
占有を有しており、実行行為を行うと同時に既遂に
達してしまい、未遂の概念を入れる余地がほとんどないため。

>争い方は可能ですか?
法律上の机上の空論でなら可能かもしれんが、実際に
問題となるケースが生じることがないため、争うこと自体できない。
173氏名黙秘:2007/07/14(土) 07:58:05 ID:???
土地売却の場合はどうなりますか?
登記するまでは未遂が観念できるので
背任未遂か横領未遂になるかは
実際ありうる話なのではないでしょうか。
174氏名黙秘:2007/07/14(土) 08:09:59 ID:???
横領罪の場合、土地の占有って登記のことだから、
登記を第三者に移すまでは不可罰で、移したら即既遂となる。
175氏名黙秘:2007/07/14(土) 08:35:34 ID:???
>>173
登記事務はそれなりに時間がかかるから、登記事務の
開始を実行の着手、登記移転事務完了を既遂とすれば、
未遂の余地はあるけど、そんなとこを押さえられたりするのかな。

まあそれはさておいて、横領罪と背任罪はそれぞれ保護法益が異なりますし
排斥しあう関係にたつものではないでしょう。

横領罪で起訴されたら未遂であるから不可罰であったとしても
背任未遂の構成要件に該当すれば処罰されるのは当然。
176氏名黙秘:2007/07/14(土) 10:19:12 ID:???
なるほど。
177氏名黙秘:2007/07/14(土) 10:37:43 ID:???
童貞って何が楽しくて生きてるのですか?
178氏名黙秘:2007/07/14(土) 10:52:50 ID:???
>>177

  な

     
179氏名黙秘:2007/07/14(土) 12:40:38 ID:???
>170
説明できないんじゃん。馬鹿だね 馬鹿に聞くのはやめた方がいいね
180氏名黙秘:2007/07/14(土) 12:42:45 ID:???
>166
 公民館を使う権利って憲法論(集会の自由)から導出するというのでOKですか?
それならば、説明つくと思うけど。↑で公民館を使う権利は、本案の問題なんだから
処分性で議論するのはおかしいといっている馬鹿がいたもんで・・
181氏名黙秘:2007/07/14(土) 13:03:44 ID:???
またバカ質問者が暴れてるのか
182氏名黙秘:2007/07/14(土) 13:06:52 ID:???
>>179-180

お前>>160か?

自分で組み上げた無意味な迷路で楽しくやりな
その程度の知能ではさすがに大バーゲンの法曹資格も無理
183氏名黙秘:2007/07/14(土) 13:07:59 ID:???
>181
 説明できないんだろ っていうかいまさら間違えに気づいたの?? 
くさいから近づかないで
 
184氏名黙秘:2007/07/14(土) 13:13:45 ID:???
>182
 あなたの人生=「自分でくみ上げた無意味な迷路」でさまよっているww
 かわいそう ぷっ 
185氏名黙秘:2007/07/14(土) 13:23:25 ID:???
だからゴミ処理場判決だけをながめて足りない頭で無駄な考えを巡らせるんじゃなくて
>>163
> 少しは判例解説読めば?
> ゴミ処理場判決を先例として引用してる判決なんか幾らでもあるでしょ

と言ってるだろ

先例として引用するって意味が分からないのか?

お前の滅茶苦茶な思考回路で
> 本来的に利用できる(集会の自由がある)のに不許可によって使えなくなった
> 本来は、もらえる権利があるのにもらえない
とか意味不明なデタラメで意識混濁する前にせめて判例を4で頭の掃除をしろと言ってんだよ
186氏名黙秘:2007/07/14(土) 13:46:53 ID:???
>185
 わからないなら回答しなくて結構ですよ。

「先例として引用するって意味がわからないのか?」だって・・・

違うなら違うでいいし、それがめちゃくちゃな思考かどうかを説明する能力が
ないのなら答えなくていいよ。あなたには考える力がないのだから。
187氏名黙秘:2007/07/14(土) 13:50:12 ID:???
>>185
 公民館の使用不許可処分について処分性が議論されている判例ってそもそも
あるのですかね?? 処分性があるということは当然の前提とされていて、
違法事由が争点になっている。

判例の引用がどうのこうのとか言う前に、わかっているのなら、判例はこういう考え方
であって、自分はこう考えるということを説明すればいいのに・・・

まあ、頭が悪そうだから答えてもらっても信用できないから、結構ですけど。
188氏名黙秘:2007/07/14(土) 14:00:45 ID:???
>>187
 人に教えてもらう立場でそういう態度はどうかなと思いますよ

で、疑問については、私も同じような疑問があります。集会の自由から
公民館を利用する権利があるとして、その権利が不許可処分によって制約
されていると考えると、確かに処分性があると言えると思います。ただ、
判例がそのような考え方を採用しているかは確かに不明ですよね。

どなたかお分かりになる方がいらっしゃたら教えてください
189氏名黙秘:2007/07/14(土) 14:09:21 ID:???
つうか申請日をすぎたら訴えの利益がなくなるっていう
判決があるから国賠請求してるんだろ?
190氏名黙秘:2007/07/14(土) 14:14:42 ID:???
>>189
 だったら?どうなの? 泉佐野市の話?

処分性の話をしているんだけど・・・ 
不許可処分が「権利義務の形成」「権利義務の範囲の確定」といえるのか?? 
をどう説明するの??

判例ではっきりとここを判断しているケースがあるのでしょうかね?
ないから、処分性をどう説明するのか?という疑問が出てくるですけど。

判例を丸暗記しないでちょっとは考えたら?? 給付決定のケースにおいて
も処分性をどう説明するのか?は問題になるでしょ。そういうことを言っている
のに、わけのわからないことを言わないでほしい。わからないのなら、コメント結構
ですので。
191氏名黙秘:2007/07/14(土) 14:22:39 ID:???
メーデー事件だろうが

この判決があるから実務家は処分取消しを求める行政訴訟を起こさない
ただそれだけの話といってるわけだが?
192氏名黙秘:2007/07/14(土) 14:25:55 ID:???

193氏名黙秘:2007/07/14(土) 14:30:39 ID:???
>191
 ハア・・・答えなくていいって言ってるのに・・・ww
 皇居外苑のメーデー事件ね。
 
 でも、申請日(使う予定だった日)を過ぎたら取り消しても意味ないという
 「訴えの利益」の話でしょ。

 そんな話を聞いているのではなくて、「処分性」をどう説明するのか???
 といっているの。実務的には、「訴えの利益」で切られてしまうから「処分性」
 をうんぬんしても意味ないということはある。(でも、判例の結論だけ覚えておけ
 ばいいってわけじゃないでしょ

 でも、訴えの利益が認められた場合(学説によっては認めるわけでしょ)「処分性」
 をどう説明するのか? これは、使用許可・不許可だけではなくて、給付・不給付決定
 の場合にも説明が難しいということを言っているの。

 処分性を説明してみてよ。わかっているのなら? わからないのでしょ?
194氏名黙秘:2007/07/14(土) 14:32:25 ID:???
だから

判例は存在しないって

教えてやったんだが?
195氏名黙秘:2007/07/14(土) 14:35:59 ID:???
>194
 存在するなんて言っていないでしょw
 
 で、処分性はどう説明するの?? わからないならもうプライドの維持のための
 コメントは結構だよww 馬鹿さ加減を認めたら?

 訴えの利益の話なんてまったく関係なし。
196氏名黙秘:2007/07/14(土) 14:37:06 ID:???
>処分性の話をしているんだけど・・・ 
>不許可処分が「権利義務の形成」「権利義務の範囲の確定」といえるのか?? 
>をどう説明するの??
>
>判例ではっきりとここを判断しているケースがあるのでしょうかね?


>判例ではっきりとここを判断しているケースがあるのでしょうかね?
197氏名黙秘:2007/07/14(土) 14:37:38 ID:???
>>194
 処分性ね 処分性 わからないからといって話をずらさないように。
198氏名黙秘:2007/07/14(土) 14:40:24 ID:???
>196
 その後を読めよ馬鹿。あるのでしょうかね?(ないと思うのですが・・)
 というニュアンスを読めアホ。 これを質問と読む馬鹿がどこにいるんだよ
 
 「あなたが判例を読め」といったから、「そんな判例あるの?ないと思うけど」
 と答えたのでしょ。友達いるの?コミュニケーションとれない君じゃない? 
199氏名黙秘:2007/07/14(土) 14:41:37 ID:???
>196
 グタグタ、言ってないで、処分性はどうなるのか?説明しなよ。わからない
 ならわからないでいいからさ。馬鹿なんだし。
200氏名黙秘:2007/07/14(土) 14:51:56 ID:???
とりあえず、他の質問者の邪魔だから馬鹿二人はよそでやれや
201氏名黙秘:2007/07/14(土) 14:55:29 ID:???
>>200
 と言っている 馬鹿がもう一人・・・・ ゴキブリのように繁殖しているね
202氏名黙秘:2007/07/14(土) 14:59:12 ID:???
次の質問どうぞ。
203氏名黙秘:2007/07/14(土) 16:19:48 ID:???
とりあえず頭悪すぎる>>160は放置でw
204氏名黙秘:2007/07/14(土) 16:28:07 ID:???
>>160
は放置したほうがいいと思ったのは俺だけじゃなかったか。

本案審理と訴訟要件の区別ぐらいはつけてから行政法の質問はしたほうがいい。
205氏名黙秘:2007/07/14(土) 17:36:10 ID:???
>>204
本案審理と訴訟要件の区別がついていないのはあなたみたいだね(笑)

 集会の自由の問題を本案審理のみの問題と捉えてしまったら、処分性の議論が
できないでしょ。訴訟の入り口論としての処分性をどう判断するのか?説明できない
のなら、いちいち自作自演して自己のプライドを維持しようとするヘタレ的な態度を
改めた方がいいよw

説明してみろよ。馬鹿じゃないんだったらね・・・まあ馬鹿確定か。
206氏名黙秘:2007/07/14(土) 17:41:42 ID:???
>>204
 建築確認の処分性を考えてみなよ。建物を建てる自由(財産権の行使の問題)
を本案の問題だから、訴訟要件で議論するのはおかしいというかね?いわないでしょ。

建築確認を拒絶されれば、建物を建てる自由が制約されていることになるから、処分性
が認められるのでしょ。ここについてもきちんとごみ処理場に対して当てはめしてみせて
よ。わかっているのならね。

わかっているふりしていないでさ〜 間違っているなら間違っているでいいんだから。
207氏名黙秘:2007/07/14(土) 17:46:44 ID:???
>>205>>206


必死すぎてワロスw
208氏名黙秘:2007/07/14(土) 17:48:33 ID:???
>>207
 必死だよ〜 馬鹿を駆逐するには必死にならないと気がしまないんだw
209氏名黙秘:2007/07/14(土) 17:50:51 ID:???
>>207
 答えられないのかな?? 答えられないのかな?? 馬鹿なのかな?
 そうか馬鹿なんだ。 
210氏名黙秘:2007/07/14(土) 18:17:25 ID:???
これはひどいw
211氏名黙秘:2007/07/14(土) 18:21:15 ID:???
>>164
お前馬鹿だろw
公権力の主体である公共団体がその意思と優越的なに基づき、法規範によって与えられた
公権力を行使、つまり仕様不許可処分を出したらそりゃ処分性は認められるw
212氏名黙秘:2007/07/14(土) 18:22:31 ID:???
>>160
ゴミ焼却場の設置に対して清掃法6条より原告が無効を求める訴訟を提起した事案ねえ。
なんでこんなに荒れてるのかわからん。

結局地裁・高裁・最高裁と処分性を否定した判決を出したんだっけ?
「でも一連の設置行為に処分性が認められてもいいんじゃね?なんで認められねーんだよ?」

こういうことを質問者は言いたいわけか…。百選嫁と言いたいが、まあ書いてやろう。
シケタイしか読んでなさそうだしな。

この事件は@土地の買収行為→Aごみ焼却場設置計画→B設置計画の義議決・交付→
C建設会社との請負契約→D建築の設置行為って言う一連の行為の連続だろ?
で原審は@とCは司法上の契約 A、Bは内部的手続き Dは事実行為って認定したよな。

つまり行政上の過程・法律関係を個別行為に分類して、個々の行為が処分性を有するかどうか
判断する「概念分析的手法」を採った。だから民法上の契約締結などの私法上の行為、
行政主体の組織内部行為、行政計画等の行為は、国民の権利利益に重要な影響を及ぼす
ものであっても処分性は否定され、取消訴訟の対象とはならない。
213氏名黙秘:2007/07/14(土) 18:45:38 ID:???
>>211、212
 
 あのー ぜんぜんそんなことを聞いていないのですけど。
 
 ごみ処理場の判決が処分性判断の先例として今でも通用していることを前提とした
 場合に、公民館の使用不許可処分や建築確認等について処分性あると説明するには
 どのように説明したらよいのか? と言うことを聞いている

 

214氏名黙秘:2007/07/14(土) 18:48:06 ID:???
>>212
 ごみ処理場の判決は、意味もなく↑でお話してくれた通りww

 行政の行為のプロセスを分析的に捉えて、1つ1つの行政の行為について「行為形式論」
 にあてはめることにより処分性を否定している。これについては百選にもどの判例集にも
 解説があるから問題ない。

 
215氏名黙秘:2007/07/14(土) 18:52:43 ID:???
「国民の権利義務を形成し、又はその範囲を 確定する」っていう言葉に固泥してしまってるな。

初学者のうちは仕方がないと思うが、判決文をそのままあてはめて
考えるんじゃなくて、その判決文の言わんとしている事を理解、つまり解釈して
その趣旨を汲み取り、後の判例にもその法理を適用していくことがわかってないような。
216氏名黙秘:2007/07/14(土) 18:54:12 ID:???
 ↑で「公権力の優越的意思」とか言っているけどこの意味わかっているの??
 
 本来、私人と私人の関係は、本人の意思に基づかないと権利を制約されたり、義務を
 課されたりすることがない(私的自治・意思自治)。でも、「公権力の行使」と言える
 場合には、本人の意思に国や公共団体の意思が優越して(本人の意思を無視して)権利や
 義務を制約することができる。これが「公権力の行使」の本質であるというわけだよね

 そうすると、国の意思が優越して(=一方的に=本人の意思に反して)権利が制約し、義務
 が課される場合に、「処分性」が認められるわけ。このようなことを判例が示したのがごみ処理場
 の判決。

 これを前提にした場合、公民館の不許可や建築確認等について、「どのような権利を制約し」、
 「どのような義務を課した」というのか?? が厳密にいうと問題になるでしょ。そうしないと
 処分性がありといえない。ここをどのように説明するのか?判例ははっきり言っていないので
 学説等ではどのように説明するのか??ということ言っているわけ。

  
217氏名黙秘:2007/07/14(土) 18:58:15 ID:???
>>213
建築確認はそれを受けなかったら工事をすることができないっていう
法的効果が付与されてるだろ。
だから処分性が認められる。
218氏名黙秘:2007/07/14(土) 18:59:34 ID:???
>>215
 判例のいわんとしていることをざっくりいうと、「国や公共団体が一方的に権利を制約したり、義務
 を課すようなことをする場合には、処分性を認めて、処分から生じた法律関係ではなく、処分そのも
 のを攻撃する訴訟=抗告訴訟を認めるぜ!!そうでない場合には、処分から生じた法律関係を当事者
 訴訟で争ってくれ」ってことでしょ。

 じゃあ、公民館の使用不許可が、「国や公共団体が一方的に権利を制約したり義務を課したりしている」
 っていえるか?と言う説明が必要になりますよね。

 公民館をそもそも利用できる権利があるといえるなら、公共団体が一方的に「使わせない」とすることは
 権利を一方的に制約していると説明できないですかね

 ↑では、集会の自由から公民館を利用する権利を導出することについて、「それ本案の問題だろ!訴訟要件と
 本案の問題を区別しろよっ」ていう的はずれな批判がされていますwwが、これは処分性の判断の問題ですよね。
 

 
219氏名黙秘:2007/07/14(土) 19:01:06 ID:???
>>216は真性の馬鹿かよ…。
学部生でも公民館の使用不許可処分が出されたら抽象的にでも国民の
権利が制限されてるのがわかるだろ。
それは一種の権利の形成や確定をしてるわけだとどうして気付かないのか。
釣られてるのか、俺は?
220氏名黙秘:2007/07/14(土) 19:01:51 ID:???
>>217
 そうですよ。だから、本来ならどんな建物を立てようが財産権の行使の問題なのだから
 自由なはず。でも、建築確認をしないということは、建築ができなくなると言う法効果
 すなわち、一方的に建築の自由を制約することになるから、処分性が認められるという
 のが厳密には正しいのではないかと言うことを言っているわけです。
 
 
221氏名黙秘:2007/07/14(土) 19:02:15 ID:???
さっきからアホな↑で指定してる奴はレス番号ぐらい言えwwwww


どいつがどいつだかわからんw
222氏名黙秘:2007/07/14(土) 19:03:24 ID:???
>>219
 抽象的には誰でもわかるよw そりゃww

 どのような権利を制限されているのか?と言うことを言っているわけ。
 
223氏名黙秘:2007/07/14(土) 19:05:20 ID:???
 ちなみに、判例が処分性を認めたと言う結論に俺は反対しているわけではなく
 どうすれば説明をうまくすることができるのかと言うことを聞いているわけで、
 結論に反対なわけではない。直感的に抽象的に、処分性ありと言う結論には大賛成
224氏名黙秘:2007/07/14(土) 19:08:58 ID:???
>>219

 法律を勉強しているのなら、言葉をきちんと使わないといけないのではないかな。
 公民館の使用を不許可されたら、どのような権利を形成・確定するのか??

 公民館を使う権利がないと確定するのではないですか??それなら、俺が先ほどから
 言っていることと違いはないですよ。これは、本案の問題ではなくて、訴訟要件の問題
 だということもわかってもらえると思いますが。 
225氏名黙秘:2007/07/14(土) 19:09:42 ID:???
>>222
どのような権利が制限されているかをはっきりさせるのが
本案であり、その制限されてる権利がはっきりしているなら
そもそも判決文で憲法判決と行政判決で分けたりなんかしないw

226氏名黙秘:2007/07/14(土) 19:15:12 ID:???
>>225
 憲法判決と行政判決をわけるわけないでしょう。そんなの議論の前提ですよ。
 憲法判例というのは、民事事件、行政事件、刑事事件の憲法判断部分を憲法判例
 と言っているだけですからねw
 
 「どのような権利」が制限されているかをはっきりさせるのが本案だというのは
 まったくをもって違う。建築確認処分をしないと行政庁の行為が法律に照らして
 適法か違法かを判断するのが本案。訴訟要件としての処分性は、建築確認という
 行政の行為が、一般的に、簡単にざっくりいうと「一方的に国民の権利を制限し
 たり、義務を課したりする性質をもつものか」を判断している。

 そうすれば、どのような権利を制限しているかどうかというのは、訴訟要件の問題でも
 あるでしょ。
227氏名黙秘:2007/07/14(土) 19:20:19 ID:???
公民館の使用不許可は、大体、公民館を利用する権利の制限ということでいいのかな?

じゃあ最初から聞いている、福祉手当等の不給付決定等はどう説明するの? 
228氏名黙秘:2007/07/14(土) 19:37:02 ID:???
権利の法文上の根拠を示すべし。
229氏名黙秘:2007/07/14(土) 19:43:26 ID:???
>>228
 俺も法律の解釈なのだから権利が法文上の根拠に基づかなければならないという
 ことは同意するよ。

 公民館を利用する権利(自由)というのは、憲法21条から導出するのではないかな。それしか
 根拠となりうる条文がない。他にあるのを知っている人がいたら教えてくださいな

 建築確認の場合には、財産権の行使の自由(憲法29条1項)だろうね。自分の建物にどんな建物
 建てようと財産権の自由な行使にすぎない。


 
230氏名黙秘:2007/07/14(土) 19:44:49 ID:???
↑ 229  自分の建物 × → 自分の土地上に ○
231氏名黙秘:2007/07/14(土) 19:45:06 ID:???
人権は条文によって発生するものじゃないだろバカ
232氏名黙秘:2007/07/14(土) 19:46:56 ID:???
>>231
未修の方ですか?
233氏名黙秘:2007/07/14(土) 19:48:22 ID:???
>>229の続き
  建築確認というのは、行為形式論でいうと何に該当するのでしょうかね??
 建築基準法で一般的・抽象的に建築を規制しているということからすると、
 禁止を解除する「許可」ということになるのでしょうか??

 そうすると、うまく説明できそうですよね。一般的に「許可」という行為形式には
 処分性が認められていますから。ちょっと形式的なアプローチではありますが。
234氏名黙秘:2007/07/14(土) 19:53:04 ID:???
>>231
 確かに、人権は、自然法理論からすると条文から発生するものではないでしょうね
 人格的生存(=人間らしく生きていく)ために必要不可欠な利益を憲法上に並べた
 と考えることになるでしょうからね。「最初からあるもの」を「憲法で確認した」
 という説明になるのかもしれませんww

 でも、そんな議論をしているのではないということはお分かりいただけると思いますが
 ・・・・・ 
235氏名黙秘:2007/07/14(土) 19:56:43 ID:???
>>229
地方自治法じゃね
236氏名黙秘:2007/07/14(土) 20:00:47 ID:???
AのBに対して有する債権がC、D双方に
確定日付ある通知・承諾を備えて二重譲渡された。

この場合判例は、通知が債務者に到着する日時
または債務者の承諾の日時の先後によって判断する(到達時説)。

では、CDの順に通知が到着。DCの順に承諾が到達、という場合。
どちらが有効となるのでしょう。

民467に「または」とある事から通知・承諾の一方だけの具備で足りるとすると
Cについての通知到達、Dについての通知到達、
Cについての承諾到達、Dについての承諾到達
の4つの内の最も早いものが有効、となるように思われる。
どうなんでしょう。
237氏名黙秘:2007/07/14(土) 20:04:19 ID:???
>>236

>では、CDの順に通知が到着。DCの順に承諾が到達、という場合。
>どちらが有効となるのでしょう。

4つの通知、承諾のうち
確定日付を備えておりかつもっとも早く到達した通知又は承諾が有効
238氏名黙秘:2007/07/14(土) 20:05:51 ID:???
承諾の日時と承諾の「到達」の日時は違う。
239氏名黙秘:2007/07/14(土) 20:06:52 ID:???
おいおい。契約の成立と違うぞ。>>237
240氏名黙秘:2007/07/14(土) 20:12:03 ID:???
有効?
優越する?
241氏名黙秘:2007/07/14(土) 20:19:55 ID:???
age
242氏名黙秘:2007/07/14(土) 20:22:39 ID:???
四つ通知・承諾の内最先が結論でよろしいか
243氏名黙秘:2007/07/14(土) 20:22:41 ID:???
解答者のレベルヒドスwww
244氏名黙秘:2007/07/14(土) 20:30:50 ID:???
実力者は明日に備えてるんだろ。
さすがに前日にここに来るとは思われない。


>>236
通知の場合は到達の先後、
承諾の場合は発信の先後で決める。
だから、D承諾発信→C通知到達→C承諾発信→D通知到達→C承諾到達→D承諾到達
とかなら、Dが優先する。
245氏名黙秘:2007/07/14(土) 20:31:48 ID:???
さてそろそろ明日に備えて寝るか。
246氏名黙秘:2007/07/14(土) 20:31:59 ID:???
さらしあげ
247氏名黙秘:2007/07/14(土) 20:38:31 ID:???
この場合の承諾も発信主義でしたか。
見落としてました。

承諾日時2つ、通知到達2つの4つのうちの最先
が正しいらしい、ということですね。
248氏名黙秘:2007/07/14(土) 21:42:57 ID:???
467条にいう承諾は、原則通り到達主義だろ。
249氏名黙秘:2007/07/14(土) 21:51:24 ID:???
強姦には中止犯が成立して、ただ致傷にはなったという場合、強姦致傷罪は中止犯にはならないという理解でいいですか?
強姦しようとしたけど、いけないことだと悔い改め中止し、でも被害者が暴れて怪我したという感じの場合です
250氏名黙秘:2007/07/14(土) 22:16:39 ID:???
判例は,通知が「到達した日時」,「承諾の日時」の先後によって決すると表現している。
また判例は,「債権の債務者の債権譲渡の有無についての認識」を対抗要件制度の根幹としているが,承諾の場合,
債務者が承諾を発した時点でこの認識は生じているのであって,承諾の到達は当然無関係。
251氏名黙秘:2007/07/14(土) 22:22:43 ID:???
不法原因給付は、給付者からの返還請求を認めないものですよね。
では、給付を受けた者から給付者に対して、不法行為に基づく損賠請求をした場合、不法原因給付を損益相殺することは可能ですか?

具体的には、偽の投資話を持ちかけられ、騙されて金銭を預けた者がいたとします。
詐欺した者は、詐欺がばれないように利息を払っていた。(利息は不法原因給付でいいですよね?)
後に詐欺に気付いた被害者が、不法行為に基づき損賠請求をした際に、利息は損益相殺の対象になりますか?
252氏名黙秘:2007/07/14(土) 23:26:57 ID:???
>>251
私見ですが、損益相殺の対象になると考えます。
損益相殺は公平の見地より損害から利益を控除することを認める制度であるところ、不法原因給付により受益者は確定的に利息を取得し、それが利益といえるから。
253氏名黙秘:2007/07/15(日) 00:21:21 ID:???
>>252
損益相殺の前に損害が元本分にしか認められない気がする
254氏名黙秘:2007/07/15(日) 00:25:53 ID:???
>>251
その例だと,被詐欺者は,不当利得に基づく返還請求をすると思うけど。
不法原因給付にあたるような利益についての損益相殺は否定するのが多数説だと思う。
これを肯定すると,結局,実質的には給付者の損失を回復することになるから。
例えば,>>251の具体例で,不当利得の返還請求に対する抗弁として相殺の抗弁を提出すると,
自働債権は不法原因給付にあたるので当然に否定されるのに,損益相殺の抗弁だと許されるとするのは均衡を失する。
まあ,両者は要件を異にするから,問題ないという考え方も成り立たないとはいえないと思うけど。
255氏名黙秘:2007/07/15(日) 01:19:44 ID:???
>>160(笑)
256氏名黙秘:2007/07/15(日) 01:41:24 ID:???
>>250
納得。
257独学リーマン:2007/07/15(日) 03:15:45 ID:???
特別法が成立したため、民法の法人の規定がすべて削除というのは本当でしょうか?
権利能力なき社団・「目的」・不法行為能力等の典型論点の論証がんばってつくってたのですが・・。

どなたか詳しい+優しい方、教えてください。
258氏名黙秘:2007/07/15(日) 03:26:59 ID:???
>>257
ここを読んだらいいよ。
http://www.k2.dion.ne.jp/~echo-law/CivilLaw3/houjin.pdf
全部削除されたわけじゃない。
ただ作った論証の大半は使えないと思われる。
259独学リーマン:2007/07/15(日) 03:42:07 ID:???
>>258
速レス、感謝です。

ざっと斜め読みしたかぎりでは、やっぱり典型論点は解決されず残るようですね。
260氏名黙秘:2007/07/15(日) 07:39:47 ID:???
>>252-254
どうもありがとうございました!
よくわかりました。
261氏名黙秘:2007/07/15(日) 11:59:14 ID:???
請負契約の瑕疵担保責任について質問します。

 請負契約の瑕疵担保責任は、仕事の完成時から適用するという見解と目的物の
引渡時から適用すると言う見解があると思いますが、これはそれぞれどのような
理由によるのでしょうか? 理由付けを詳しく書いている基本書をみたことがない
ので誰か知っている人がいたら教えてください
262氏名黙秘:2007/07/15(日) 12:03:54 ID:???
つ平野契約法
263氏名黙秘:2007/07/15(日) 14:48:05 ID:jtSfjQVn
テレビ番組でよく学校の持ち物検査のシーンが出てきますが
何か不都合なもの(学校持ち込み禁止の携帯電話とかコミック雑誌とか)が「没収」されます。

生徒が返還を求めても返還しない教員が出てきたのですが
これは業務上横領だと思うのですが如何ですか?
また、生徒が放課後に返還を求めている場合に業務上横領を
不成立にさせることは理論上可能ですか?その場合所有権はどこに?
携帯電話の場合、月々の基本料と携帯電話に残っている情報の管理権(閲覧権、削除権等)は?
264氏名黙秘:2007/07/15(日) 16:13:31 ID:???
>>263
没収して返還しないだけなら横領行為がないから業務上横領にはならない。
所有権は当然生徒(orその親)にある。
携帯料金は当然生徒側が支払わないといけないけど,教師には携帯の中身を勝手に見る権限はないと思われる。
携帯を没収して一定期間返還しないのは学校側の管理権の裁量の範囲内だろうから,不法行為に基づく損害賠償も無理だろうし,
そもそも部分社会の法理ではねられる可能性もあるね。
265氏名黙秘:2007/07/15(日) 16:20:49 ID:???
>>264
> 没収して返還しないだけなら横領行為がないから業務上横領にはならない。
この理論構成と,

> 所有権は当然生徒(orその親)にある。
続くこの文章の趣旨

を教えてください。横レスですが。
266氏名黙秘:2007/07/15(日) 16:49:49 ID:???
生徒が返還を求めているのは放課後だから
学校側の管理権の裁量の範囲を超えているのではなかろうか?
そのまま保持し続ける合理的理由がないと思われる。

懲罰的意味としても期間の定めもなく(明告せず)他人の所有物を
保持し続けることが可能なのだろうか?
一般法秩序に反すると思われるがどうなのだろう。

横レスですが。
267氏名黙秘:2007/07/15(日) 16:59:10 ID:???
>>265
自分で使ったり、売り飛ばそうとして携帯の所有権を奪うんじゃやくて、
教育目的で取り上げて一定期間使わせないのが目的だから、不法領得
の意思に欠ける。

駐車違反で車をレッカー移動されても、誰も車の所有権が奪われた!
とか言わないでしょ。
268氏名黙秘:2007/07/15(日) 17:08:11 ID:???
特別権力関係だから、なにやっても良い。
269氏名黙秘:2007/07/15(日) 17:08:13 ID:???
>>265
横領行為とは,自己の占有する他人の物について不法領得の意思を実現する一切の行為をいうが,
>>263はこの定義にあたりうる行為がないでしょ。
ただし,横領行為には不作為も含まれるから,合理的理由もなく一定期間を超えて,教師が返還を拒み続ければ,
それが横領行為と評価される余地はあるけど。

所有権については,質問者の質問にあったから答えただけで,これは自明のことでしょ。

>>266
後日親を呼び出して返還するっていうのも裁量の範囲内だと思うけど。
後段は微妙なところだね。
270氏名黙秘:2007/07/15(日) 20:30:49 ID:???
二日前から刑法の勉強始めて、アホな質問で申し訳ないのですが
相当因果関係を判断する時に、被害者が特殊な病気であったりした場合に
因果関係があるか無いかで、教科書の言ってる事と判例の言ってる事が反対なのですが

試験でこれを聞かれたら自分はどちらを答えればいいんですか?
教科書には「判例は早く考えを改めるべきである」みたいなことまで書いてあって
どうすればいいのかと・・・
271氏名黙秘:2007/07/15(日) 20:34:52 ID:???
>>270
判例はこうです。でも自分はこう考えます。
と答えるのがベスト。

司法試験は思想試験じゃないから自分がどういう立場かはあまり問題ではない
そのかわり、判例実務はどういう立場かを述べないといけない
272氏名黙秘:2007/07/15(日) 23:01:14 ID:???
>>270
初めのうちはとりあえず自分の立場は判例ベースにしといたほうがいいよ。
勉強が進んだ時に,どうしても判例の立場に賛成できなければ,判例を批判して自説を論じればいい。
273氏名黙秘:2007/07/15(日) 23:02:20 ID:???
>>272
それはどうだろう?
少なくとも刑法については体系的一貫性が要求されていると
思うので、自説を固めた方がいいと思う
もちろん判例についての言及は不可欠だが
274氏名黙秘:2007/07/16(月) 05:08:30 ID:U400iuYl
当方まったくの初学者(通信制の大学に今年入学したばかりです。もちろん
法学部です。)なんですが、一応法科大学院→司法試験合格→弁護士を
目指してます。

んで、今現在は、将来の為に何をやったらいいのか全くわかりません。
通信制の大学の勉強を一生懸命やるのはもちろんのこと、その他に何か
やるべきこと・読んでおくべき本・行った方がいい予備校等ありましたら
ご教授ください。お願いします。

275氏名黙秘:2007/07/16(月) 07:28:16 ID:???
>>274
その手の質問はスレ違いです。
276氏名黙秘:2007/07/16(月) 08:51:43 ID:???
自転車駐輪場で料金未収の紙を破って、管理人のいない同所を料金を
払わずに出場した場合、何罪ですか?ただし、入場時には料金支払いの
意図があったとします。
277氏名黙秘:2007/07/16(月) 09:14:03 ID:???
器物損壊
278氏名黙秘:2007/07/16(月) 09:56:04 ID:???
料金の分の財産犯は評価できないのでしょうか?
279氏名黙秘:2007/07/16(月) 10:19:34 ID:k/jKhbkB
大統領制の長所ってなんですか?
280氏名黙秘:2007/07/16(月) 10:21:24 ID:???
>>279
大統領になれるところ
281氏名黙秘:2007/07/16(月) 10:23:57 ID:k/jKhbkB
うーん…
282氏名黙秘:2007/07/16(月) 10:27:38 ID:???
行政叩きを個人攻撃にしやすいところ
283氏名黙秘:2007/07/16(月) 10:42:00 ID:???
>>278
料金徴収方法がどうなっているかわからないのでなんともいえない。

管理人のいるときに料金を支払うというシステムだったら、
自転車に対する窃盗罪が成立しそうだが。
284氏名黙秘:2007/07/16(月) 11:19:00 ID:???
d
285氏名黙秘:2007/07/16(月) 11:38:52 ID:???
窃盗罪って・・・・
286氏名黙秘:2007/07/16(月) 11:46:35 ID:???
>>285
窃盗罪の保護法益について本権説を貫かない限り、
自分の物に対しても窃盗罪は成立する訳だが…
287氏名黙秘:2007/07/16(月) 13:01:48 ID:???
>>286
それはさすがにセンス悪いよ
料金免脱を問疑するのが普通でしょう
288氏名黙秘:2007/07/16(月) 13:03:26 ID:???
なぜ詐欺取消による不当利得返還請求権は不法原因給付にならないのですか
289氏名黙秘:2007/07/16(月) 13:04:12 ID:???
>>274
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1183595162/
こっちでやると良いと思う。
290氏名黙秘:2007/07/16(月) 13:12:30 ID:???
>>284
いい質問だ。
実力者は論文試験中だから、夜にはいい回答がくるぜ。
291氏名黙秘:2007/07/16(月) 13:12:39 ID:???

292氏名黙秘:2007/07/16(月) 13:14:48 ID:???
まちがえた。。
293氏名黙秘:2007/07/16(月) 13:33:59 ID:???
>>287
センスとかいわれてもなぁ…
利得は窃盗罪における財物にあたらないし、2項詐欺罪はだます相手が
いないから成立しないだろうに。
なに罪ですかと聞かれたら、窃盗罪と器物損壊、
保管場所によっては建造物侵入罪が成立するとしか答えようがない。

漏れの回答はここまでにしときます。
294氏名黙秘:2007/07/16(月) 13:46:06 ID:???
管理人は点在する駐輪場のおおもとみたいなところにいるよ
じゃなきゃそもそも都度払いの料金払えん
もっとも、都内ではそういうところは見かけないが…
295氏名黙秘:2007/07/16(月) 13:48:11 ID:???
>>288おねがいします
296氏名黙秘:2007/07/16(月) 13:49:11 ID:???
すみません。民法ですが宜しくお願いします。

前置きがちょっと長いんですが、
AがBに甲建物を賃貸したところ、Bは、甲建物をCに転貸したとします。
その上で、BがAの承諾を得て甲建物をCに転貸した場合において、
AがBとの間の賃貸借契約を合意解除したときは、AB間の合意解除を
Cに対抗することは出来ない(大判昭9.3.7)。
ここまでは分かるんですが、
この場合Cは誰に対して賃料を支払えばいいのでしょうか。
すなわちABC間の法的立場はいかなるものになるんでしょうか。

以上ですがお手柔らかにお願いします。
297氏名黙秘:2007/07/16(月) 13:56:43 ID:???
>>295
不法原因給付だと考えるのならその理由は?
298氏名黙秘:2007/07/16(月) 13:57:50 ID:???
>>296
A
Bは離脱しAが賃貸人に
299氏名黙秘:2007/07/16(月) 14:06:28 ID:???
>>295
不法原因(麻薬買付資金とだまして資金の提供を受けるような場合)に
基づく詐欺の場合かな?

・もっぱら不法の原因は騙した方にある。
・詐欺をした者に利得を残すことは、不法原因で騙した者勝ちの
結論になり、法の意思に反する。
300氏名黙秘:2007/07/16(月) 15:13:30 ID:UM/9WESH
>>298
なるほど。ありがとうございました。
301氏名黙秘:2007/07/16(月) 16:07:18 ID:???
このスレいつから初学者が初学者に答えるようなスレになったんだw

初学者が自分の知識確認に答えるのは止めとけよw
302氏名黙秘:2007/07/16(月) 16:16:00 ID:???
元凶か?
無駄レスつけるなカス
303氏名黙秘:2007/07/16(月) 16:20:40 ID:???
>>299
288は騙した方も取り消し後に、返還請求できるのを疑問に
感じているのだと思うが・・
304氏名黙秘:2007/07/16(月) 20:33:32 ID:???
>>296
AB間の合意解除をCに対抗できないとされる理由は、契約の相対効にある。
(AC間の契約(合意解除のこと)で、それに関与しないCを害することはできないということ。)
そうだとすれば、AB間では合意解除は有効だから、合意解除によりBに甲の使用収益権限はなくなっている。
よって、ABの合意解除をCに対抗できない結果、AC間での賃貸借が残るものと解される。
したがって、Cは、Aに賃料を支払うべき。

なお、BCの関係については、Bに甲の使用権限がなくなった結果、Bの債務は履行不能になっている。
よって、Cは転貸借契約を解除でき、Bに賃料を支払う必要はなくなる。
305氏名黙秘:2007/07/16(月) 20:35:22 ID:???

違ってたら訂正よろ
306氏名黙秘:2007/07/16(月) 20:44:06 ID:???
>>304-305
だから初学者が質問に答えるぐらいならROMってろと何度もry
307氏名黙秘:2007/07/16(月) 21:27:45 ID:Fe4xBQgQ
会社法で、計算の部分がありますよね。
資本準備金とか、貸借対照表とか。

その部分だけの詳しい教科書
ありませんか。
会計士の教科書でもいいので。
308氏名黙秘:2007/07/16(月) 22:47:46 ID:???
>>299
そうではなくて、詐欺した側の返還請求権についてです。
309氏名黙秘:2007/07/16(月) 23:02:14 ID:???
>>308
民法というのは具体的な事例を説明できて初めてマスターしたと言えるのだが、君の
考えてる事例はどのようなものだい?

事例を自分で考えてみると頭にも入りやすいからまずそこからやってごらん。
310氏名黙秘:2007/07/16(月) 23:12:39 ID:???
>>304
三行目と四行目が意味不明なのですが
311氏名黙秘:2007/07/16(月) 23:27:19 ID:???
>>296
横から回答するのも悪いと思ったけど、誰も答えないからとりあえず回答するけど、答えは
単純明快。

BC間の賃貸借が残って、Bの立場をAが引き継ぐだけ。
312氏名黙秘:2007/07/17(火) 00:34:42 ID:???
>>307
会社の計算その部分だけというのはない、
もちろん一定の会計知識を前提とした研究書などはある。
まあ、簿記のテキストで用語を確かめてから龍田とかを読めば法律の試験としてはいいのかな?
313氏名黙秘:2007/07/17(火) 00:59:13 ID:???
>>312
改正前だったら弥永の「企業会計と法」があるよ。
あと片木もなんか書いてたかな。
新会社法に対応したのは知らない。実務系の本なら出てるかもしれんが。
314氏名黙秘:2007/07/17(火) 01:36:16 ID:???
批判を受けて、手直ししました。

AB間の合意解除をCに対抗できないとされる理由は、契約の相対効にある。
(AB間の契約(合意解除のこと)で、それに関与しないCを害することはできないということ。)
そうだとすれば、AB間では合意解除は有効である。
このように、AB間の賃貸借関係が終了しているにもかかわらず、AがCに甲返還を請求できない結果、
ACは直接の賃貸借関係に立つものと解される。
したがって、Cは、Aに賃料を支払うべき。

なお、BCの関係については、Bに甲の使用権限がなくなった結果、Bの債務は履行不能になっている。
よって、Cは転貸借契約を解除でき、Bに賃料を支払う必要はなくなる。
315氏名黙秘:2007/07/17(火) 02:16:55 ID:???
>>309
わからないなら黙っててください
316氏名黙秘:2007/07/17(火) 02:35:36 ID:???
民訴です。

愛媛玉串料大法廷判決で必要的共同訴訟である住民訴訟において
一部の住民が上訴した後取り下げましたが、取下げを判決は有効と判断したのでしょうか

また、一部の住民が上訴人の地位に着くか着かないかのメリットないしはデメリットはどこにあるのでしょうか。
モンダイノ所在がよくわからないのです。
317氏名黙秘:2007/07/17(火) 02:53:44 ID:???
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25515&hanreiKbn=01
取り下げ有効とされた。

一般に、上訴人になるかならないかは費用の負担や不利益変更禁止原則が問題になる。
また、共同訴訟なら、当事者適格や判決効も問題となる。
ただし、本判決では、類似必要的共同訴訟とされて、
取り下げたからといって残りの者の当事者適格は失われないし、
判決効はどのみち全住民に及ぶとされた。
318氏名黙秘:2007/07/17(火) 06:20:00 ID:5Klf0p6Q
黙秘権について知りたいのですが、六法のどの辺に載ってますか?
319氏名黙秘:2007/07/17(火) 06:24:23 ID:???
憲法38条
320氏名黙秘:2007/07/17(火) 08:53:45 ID:???
挙証責任の転換の許容性を検討するための要件の1つとして、
『検察官が証明する事実から、被告人が挙証責任を負担する事実を、合理的に推認できること』
と書かれているものが多いのですが、
この要件は、名誉毀損罪(刑法230条の2)の被告人が立証しなければならないとされている真実性立証に当てはまりますか?
321氏名黙秘:2007/07/17(火) 09:01:12 ID:7q4Pnf2H
憲法でおすすめの教科書と、刑事訴訟法の判例検討本を教えてください、
322氏名黙秘:2007/07/17(火) 10:35:05 ID:???
>>321
自分でどこまで調べたの?
323氏名黙秘:2007/07/17(火) 11:28:37 ID:???
芦部と東大の青い本
324氏名黙秘:2007/07/17(火) 11:30:16 ID:???
仮登記担保について教えて下さい。
債務者が債務を弁済しなかった場合債権者は始めに、
清算金の見積もり額の通知を債務者宛てにします(2条通知)。
それが到達した時から2ヶ月清算期間がある訳ですが
その期間中債務者にはもう弁解の機会はないのでしょうか?
要するに、債務者は自分の不動産なりを引き渡して清算金を受けとるしかないのでしょうか?
清算期間終了時から清算金が支払われるまでの間には受戻権が
有るのに、清算期間中には受戻権みたいなものはないのかなと疑問に思いこのような質問をしました。
お願いします。
325氏名黙秘:2007/07/17(火) 11:30:27 ID:???
>>321
芦部「憲法判例を読む」→芦部「憲法」
326氏名黙秘:2007/07/17(火) 11:33:57 ID:Zrl30Sgi
すみません大衆が電気・ガス・水道などの生活必需品を手にいれるために
(独占)企業と契約する時に(独占)企業は
約款を用いるとたくさんの同種の契約を結ぶのがスムーズになることがメリットですよね。
で、約款って大衆にとってのメリットはなんですか? 生活必需品をすべてを個別に契約する手間が省けるってことですか?
327氏名黙秘:2007/07/17(火) 11:35:29 ID:???
>>326
個別に条項を交渉して決める手間をなくす
約款には法的規制が及ぶので不利な条項を押しつけられる危険が低くなる
328氏名黙秘:2007/07/17(火) 11:39:04 ID:Zrl30Sgi
>>327
ありがとうございます。
329氏名黙秘:2007/07/17(火) 11:52:40 ID:???
詐欺取消の場合、詐欺した者の給付はなぜ不法原因給付にならないのですか
330324:2007/07/17(火) 12:05:47 ID:???
誰か・・・
331氏名黙秘:2007/07/17(火) 12:08:13 ID:???
無理ぽ。
332氏名黙秘:2007/07/17(火) 12:10:31 ID:???
>>330
受戻権がなくなるまではあるに決まってるだろ
333氏名黙秘:2007/07/17(火) 12:15:12 ID:???
>>332
受戻権は清算期間が終了した後発生するのではないのですか?
2ヶ月の清算期間中も受け戻せるのですか?
334氏名黙秘:2007/07/17(火) 12:30:57 ID:???
広義の譲渡担保とはどのようなものがあるのですか?
335氏名黙秘:2007/07/17(火) 12:44:06 ID:???
>>334
基本書見れ
336氏名黙秘:2007/07/17(火) 12:51:28 ID:???
>>335
基本書見てて疑問思ったもので・・・
清算期間中には受戻権はなくてそれ以降には受戻権が有るというのに釈然としなかったのです。
そもそも、僕がなにか誤解をしているのでしょうか?
337氏名黙秘:2007/07/17(火) 12:55:29 ID:???
>>335
あれだけ書いてて基本書みれと言うのはいかがなものかと。

要するに債権者がいつまでたっても清算してくれない
不安定な状態から債務者を守るために受戻権があるのじゃまいか?
俺も初学者だ。すまない。
338335:2007/07/17(火) 13:03:29 ID:???
漏れは前のレスの回答者とは別人
>>334の質問は譲渡担保の種類を問うだけの
基本書を見ればすぐわかる簡単なものだろう。
339氏名黙秘:2007/07/17(火) 13:04:40 ID:???
えーっと、ログが詰まってる>>333が他人の振りして文句つけてるってことですかね

>>334
シケタイ見ろ
340氏名黙秘:2007/07/17(火) 13:09:08 ID:???
あっ、俺が勘違いしてた。
受戻権について質問してる人に対して基本書みれって言ってたのかと思ってた。
譲渡担保どうこういう質問者が紛れ混んでたんだなw
正直すまなかった。
341氏名黙秘:2007/07/17(火) 13:09:20 ID:???
ありがと
342氏名黙秘:2007/07/17(火) 13:12:30 ID:???

343333:2007/07/17(火) 13:17:13 ID:???
あのー>>333なのですが・・・
>>337の人の言う解釈でよろしいのでしょうか?

なんか、間明わしたみたいですみませんでしたm(__)m
344氏名黙秘:2007/07/17(火) 13:20:38 ID:???
まあ、仮登記担保とかはみんな手薄な分野だしな
345氏名黙秘:2007/07/17(火) 13:23:24 ID:???
>>329
前回読み違えて回答した者です。すまそ。

「不法原因」の意味を取り違えているんじゃないかな。
不法原因給付とは詐欺のような取引のプロセスの段階に
瑕疵のある場合の給付ではなく、給付の目的が違法行為を
助長するようなものの事を言う。

具体例を挙げろとアドヴァイスをしていただいた方がいたので挙げる。
詐欺をしたものの給付が、代金の対価としてのインチキ美術品
であった場合、不法原因給付には当たらない。
麻薬購入資金に当てるための金銭だった場合、不法原因給付になる。
346氏名黙秘:2007/07/17(火) 13:35:36 ID:???
>>344
そうなんですか
347氏名黙秘:2007/07/17(火) 13:36:51 ID:???
>>346
仮登記担保は法整備されて使われなくなった
348氏名黙秘:2007/07/17(火) 13:42:11 ID:???
ここもレベル低いなw
荒れるぐらいならビシッと論波してやって
ながせばいいものを
349氏名黙秘:2007/07/17(火) 13:49:16 ID:???
>>348
それはお前ががんがってくれ。
漏れはしょっぱい質問に答えるだけで精一杯だw
350氏名黙秘:2007/07/17(火) 13:56:40 ID:???
>>349
それは俺もパスだ
しょぱい回答者みたいに変にレスつけるより
スルーする方がましだとおもってる。
本当に困ってそうな奴だけにレスすれば十分
351氏名黙秘:2007/07/17(火) 14:15:55 ID:???
そろそろスレ番100になるけど、何かする?
352氏名黙秘:2007/07/17(火) 14:28:19 ID:???
>>351
討論大会でもするのか?
353氏名黙秘:2007/07/17(火) 14:54:19 ID:???
?
354氏名黙秘:2007/07/17(火) 15:33:18 ID:???
どうみても初学者な奴が答えてるのはなんでだw

いっそスレタイ変えちまえww
355氏名黙秘:2007/07/17(火) 16:25:40 ID:???
>>354
ちゃんとした回答者が答えてくれないからだろ
356氏名黙秘:2007/07/17(火) 16:29:49 ID:???
>>354
じゃあ、上級者の方に回答お願いします
憲法の問題で、プライバシー権と表現の自由が衝突する事案の場合、
その調整の方法として、@損害賠償請求とA差止請求の場合がよく問題にされますが
@の場合には私人間効力を問題にするのに、Aの場合には私人間効力を問題にしない
のは何故ですか
357氏名黙秘:2007/07/17(火) 16:37:32 ID:???
差し止めるのは裁判所。
358氏名黙秘:2007/07/17(火) 16:44:50 ID:???
>>356
でも、損害賠償請求の場合だって、
「裁判所が」判決を下すという
ことにかわりはないのではないでしょうか

そのあたりが、よくわからないんです
損害賠償の場合は私人が主体であって裁判所はあくまでその権利を確認する
ということなのに、
差止請求の場合は、裁判所が主体として前面に出てきて私人は主体というよりも
差止めの契機を与えたという位に位置づけられるのでしょうか

よくわかりません
359氏名黙秘:2007/07/17(火) 16:47:31 ID:???
差し止め請求権という権利の特殊性だよ。
それ以外のなにものでもない。
360氏名黙秘:2007/07/17(火) 17:19:40 ID:???
>>358
訴訟物を勉強するとよくわかると思うよ。
361358:2007/07/17(火) 17:35:36 ID:???
>>360

損害賠償請求の場合は、不法行為に基づく損害賠償請求権(の存否)ですよね。
差止請求の場合には、よく分かりません。
でも、仮に民法709条の「効果」としての差止め請求なら、訴訟物は損害賠償請求の場合と
同じなのでしょうか。
何か、混乱してますか
362氏名黙秘:2007/07/17(火) 17:52:23 ID:???
やめとけwここは初学者しかいねぇw
363氏名黙秘:2007/07/17(火) 18:16:30 ID:???
>>361
お前もしかして上のほうでアホな行政法の質問してた香具師かい?

差止めするのは誰かよく考えてみるといい。
執行官は私人かい?wwwwww
364氏名黙秘:2007/07/17(火) 18:29:59 ID:???
釣り針の見えてるえさに食いつかない方がいいよ…
365氏名黙秘:2007/07/17(火) 19:07:17 ID:???
>>360
それはお前が勉強不足
差し止め請求の訴訟物がなにかよく分かっていない
366氏名黙秘:2007/07/17(火) 19:09:14 ID:???
>>361
訴訟物とは実体法上の権利・法律関係の存否
709条のその分析はデタラメ

混乱が収まるまでは冷却期間とするといいよ
367氏名黙秘:2007/07/17(火) 19:11:39 ID:???
>>363
執行官持ち出しているところをみると、お前も差し止め請求の憲法論について理解が浅い

損害賠償請求についても、執行段階という権利の実現の過程では国家の助力を得る点では同じだからな
368氏名黙秘:2007/07/17(火) 19:16:54 ID:???
で、言いっぱなしはあれだから、少しだけ解説しておくと、
差し止め請求の場面では、通常緊急性が要求されるため、
民事保全の手続がとられ、そこで問題とされる
だから、本案の訴訟物について最終決着をつけるわけではなく、
とりあえずの裁判所の判断で差し止めを命ずることとなる。
その点で、差し止めが憲法上問題とされる場面においては、
裁判所という国家権力が直接に人権を制約するという構造にとらえやすいというわけさ
>>359で言ったように、権利(そしてその実現のための手続)の特殊性に起因する違い
369氏名黙秘:2007/07/17(火) 19:17:43 ID:???
差し止め請求権の根拠については、
潮見の不法行為の厚いヤツに書いてあったと思う。
読んでみると分かるかも。
370氏名黙秘:2007/07/17(火) 19:19:56 ID:???
そもそも差止めで間接適用説が問題にならないということが間違ってるんですか?

間接適用説が問題となるのは差止められた場合における差止めの違法性を
争う段階なんですかね?
371358:2007/07/17(火) 19:21:07 ID:???
>>368
ありがとうございます
よく理解できました

>>369
読んでみます。勉強しなおします。
372氏名黙秘:2007/07/17(火) 19:55:08 ID:???
d
373氏名黙秘:2007/07/17(火) 20:33:33 ID:???
クス
374氏名黙秘:2007/07/17(火) 22:59:47 ID:???
すみません刑法の質問です。例えばつり銭詐欺で、おつりが多いことを認識しながら受け取れば不作為の詐欺といわれますが(見解は必ずしも一致ではないみたいですが)、誤配達を知りながら受け取った場合は占有離脱物横領罪なんだそうです。
この場合も不作為の詐欺と言えるんじゃないかと思うのですが、どうでしょうか??
375氏名黙秘:2007/07/17(火) 23:04:09 ID:???
>>368
横レスですが、そういった説明はどこかの基本書に書いてありますか?
376氏名黙秘:2007/07/17(火) 23:09:44 ID:???
>>374
郵便物の事例だと、配達員に手渡された時、
誤配に気づいて黙ってたら不作為の詐欺に
なるだろうね。

気づいたら返す義務が生じることを前提に、
その場で黙って返さなかったことが詐欺行為
になるってことだから。
377氏名黙秘:2007/07/17(火) 23:14:54 ID:???
>>374
誤配達の事例は、配達人から直接受け取るのではなくて、
自分の家のポストに投函されていた手紙を開けた場合では?
378氏名黙秘:2007/07/17(火) 23:25:41 ID:???

379氏名黙秘:2007/07/18(水) 00:21:28 ID:???
良スレ
380氏名黙秘:2007/07/18(水) 00:37:02 ID:???
>>376
>>377
ですよねぇ…やはり不作為の詐欺が成立してもいいですよね…
恐くて聞けなかったのですが、先生に聞いてみます。回答ありがとうございます。助かりました。
381氏名黙秘:2007/07/18(水) 03:30:15 ID:twaKCbH7
司法試験合格を志して間もない者なんですが、みなさん勉強はどのように
されてるんですか???

お勧めのシケタイとかあれば是非教えてください!!
382氏名黙秘:2007/07/18(水) 03:37:40 ID:???
シケタイ限定かよw
383氏名黙秘:2007/07/18(水) 08:18:33 ID:???
シケタイを広義の試験対策本だと
誤解しているに1票
384氏名黙秘:2007/07/18(水) 09:43:45 ID:???
シケタイは会社法しか使わん
385氏名黙秘:2007/07/18(水) 10:02:18 ID:???







386氏名黙秘:2007/07/18(水) 21:08:54 ID:???
論文の勉強を初めて始めたんですが全然うまく書けません。ホントに最初論文を書く時、どうすればいいですか?初歩的な質問でごめんなさい!
387氏名黙秘:2007/07/18(水) 21:12:39 ID:???
>>386
論点を抽出→答案構成→ひらすら書く

旧司の論文問題を解くべし
(刑法がいいと思う)
388氏名黙秘:2007/07/18(水) 21:12:45 ID:???
何についての論文なのかを明らかにしないと
389氏名黙秘:2007/07/18(水) 21:48:46 ID:???
「しかして」を現代語訳すると「そうして」でいいのかな?
390氏名黙秘:2007/07/18(水) 22:36:25 ID:???
やっと上3法まわしおえて、民訴に手をだそうとしてる学部生ですが、
先輩にもらった「上田民訴第4版(2004年2月発行)」を参照しても大丈夫ですかね?
なんか大きな改正とか判例とかありましたら教えてください。
よろしくです(ペコリ)。
391氏名黙秘:2007/07/18(水) 22:52:02 ID:???
当方、法曹志望ではなく、聞くべき場所がここでいいか自信がないんですけどお聞きします。

殺人事件を起こしたものの、少年法で裁かれ、出所後弁護士になった人がいると聞きました。
そこで気になったのですが、(旧)司法試験(や医師国家試験等の倫理感が強く求められる専門職に関係する試験)に受験資格はないのでしょうか?
ない場合、何か法的理由はあるのでしょうか?

(おそらく、心にナイフをしのばせて、という本に描かれている人物だと思います。)
392氏名黙秘:2007/07/18(水) 23:07:09 ID:???
ありがとうございます。早速刑法から始めます!論点って、シケタイとかの論点カードでいいんですよね??
393氏名黙秘:2007/07/19(木) 00:00:45 ID:???
>>391
前科は、司法試験の受験資格に影響しないが、弁護士登録の欠格理由となりうる。
禁錮以上の刑に処せられた者は弁護士になれない(弁護士法7条1号)。

ただし、
1)少年院送致は「禁錮以上の刑」に該当しない。
2)執行猶予が付いた場合は、執行猶予を取り消されることなく執行猶予期間を過ごせば、
刑の言い渡しの効力を失い、「禁錮以上の刑に処せられた者」でなくなる(刑法27条)。
3)実刑であっても、刑の執行終了後、10年間罰金以上の刑を受けずにいれば、
刑の言い渡しの効力を失い、「禁錮以上の刑に処せられた者」でなくなる(刑法34条の2第1項)。

そのケースがどれにあたるかは知りません。
394氏名黙秘:2007/07/19(木) 00:42:15 ID:???
民法で質問です。
94条2項の第三者のところで対抗できない。とされますがその意味は所有権移転と、単に対抗できるだけの意味があります。そして後者が通説らしいのですが、このとき所有権はどうなるのでしょうか?
原権利者にずっとあるままなのか、それともそのうち第三者が取得できるように通説は考えているのでしょうか?
395氏名黙秘:2007/07/19(木) 01:14:07 ID:???
>>394
言ってる意味がわからない。

聞きたい事かどうかはわからんが一応答えると、94条2項の「対抗できない」は1項の虚偽表示の無効を対抗できないって意味。
例えば、Aが、Bと通謀して仮装売買をし、自己の所有する甲土地の登記をB名義にした場合において、甲土地がB所有であると信じたCが、Bと売買契約を締結したとする。

この場合、AB間の仮装売買は虚偽表示により無効であり、Bは無権利者であるから、CはBから所有権を承継取得する事は出来ないのが原則である(無権利の法理)。

ここまではいい?

でも、Cは94条2項の第三者に当たる(とする)。
したがって、Aは、「AB間の仮装売買が虚偽表示により無効」だということをCに対抗出来ない事になる。

ここで注意しなくちゃいけないのは、同条項は「無効」を対抗出来ないと規定しているだけで、一言も「有効」になるとは規定していないこと。

これは、AB間の仮装売買が有効になり、Cが、Bから所有権を承継取得するわけではないことを示しているわけだ。


すなわち、Aが、Cに対して虚偽表示による無効を対抗出来ない結果、Cは甲土地の所有権を原始取得するということ。


質問の答えになってる?
396氏名黙秘:2007/07/19(木) 01:36:48 ID:???
>>390
初期投資でケチるな。
397氏名黙秘:2007/07/19(木) 01:40:44 ID:???
横レスですが、たぶんこのスレで一番まともな答えになってる>>395
390、392、394みたいな馬鹿丸出しの書き込みが多すぎ
398氏名黙秘:2007/07/19(木) 01:44:30 ID:???
>>395
それ出典はどこ?原始取得なんて聞いたことない。

類型別によれば,Cの所有権取得を説明するには順次取得説と法定承継取得説がある。
順次取得説は,所有権がA→B→Cと移転するという説。
法定承継取得説は,所有権がA→Cと移転するという説。

いずれも承継取得であることは変わりない。
399氏名黙秘:2007/07/19(木) 01:53:58 ID:???
>>398
出典は無いよ。
ってか今手元に文献がない…

原始取得って常識だと思ってたけど、聞いた事ないんか…?

間違って覚えてたらどうしよう。ガクブルだわ
400氏名黙秘:2007/07/19(木) 01:56:49 ID:???
>>399
いや間違ってると思うよ。類型別旧版78頁には順次取得説と法定承継取得説しか紹介がない。

順次取得説は四宮の基本書からの引用。
法定承継取得説は幾代の論文からの引用。
401氏名黙秘:2007/07/19(木) 01:59:54 ID:???
>>400
マジか!?
勉強になったわ!
明日にでも確認してみるよ!ありがとう
402氏名黙秘:2007/07/19(木) 02:06:27 ID:???
>>400
類型別新版80頁。内容同じと思われ。
403氏名黙秘:2007/07/19(木) 02:07:10 ID:???
オレも当然承継取得だと思ってた。

でも原始取得説の思考(>>395)に思わず納得してしまった・・。

みんなよく勉強してるなぁ。
404氏名黙秘:2007/07/19(木) 02:22:21 ID:???
単に承継取得と言い切るのは誤解されるのであまりよくないようです。

法定承継取得説
→結論(Cの所有権取得)を導くための擬制(法が特別に認めた承継取得)にすぎないようなので

ところで、四宮説だと仮装譲渡人(A)からさらに(仮にDとすると)売買がされていた場合、
 CD間の法律関係の処理が複雑になりませんか?

法定取得の場合は二重譲渡類似で登記の先後(CとD)で処理すればいいと思うのですが・・・
405氏名黙秘:2007/07/19(木) 02:22:44 ID:???
>>395は「対抗できない」の意味を誤解していると思われる。
例えば、対抗要件の抗弁→背信的悪意者の抗弁、のケースだと(以下略
406氏名黙秘:2007/07/19(木) 02:34:29 ID:???
>>403
てか、俺も>>395の思考だったぞ。
たぶん、旧試ベテは>>395の思考の人が多いと思う。
承継取得だと聞いたのも数ヶ月前だったような気がする。
で、類型別(旧版)を持ってるから見てみたら、たしかに

即時取得のところも、何かそんなこと(承継取得だとか)言ってなかったか ?
407氏名黙秘:2007/07/19(木) 07:22:48 ID:???
>>388>>397
久しぶりだなぁべてこ
408氏名黙秘:2007/07/19(木) 07:47:45 ID:???
>>397
初学者の質問で、何伝えたいか良く分からないときでも、ためになるときあるんだからあんまり威圧するなよ。スルーか答えるかのどっちかにしてやれよ。
409氏名黙秘:2007/07/19(木) 09:52:25 ID:???
>>408 ごもっとも 
ただ、せめて>>392にはつっこんであげようよ
ちゃんと答えた回答者がかわいそう
410氏名黙秘:2007/07/19(木) 11:03:22 ID:???
原始取得説は大江要件事実民法の94条2項類推のところに載ってた気がする。今手元にないから確認できないけど。
411氏名黙秘:2007/07/19(木) 11:06:28 ID:???
>>409
だって、回答者の真意を分からずに、>>392のレスをするようなレベルだろ
何を言っても無駄だって思ってしまう
412氏名黙秘:2007/07/19(木) 11:12:59 ID:???
回答者の真意が分かるような切れる質問者なんか殆どいないわけだが
413氏名黙秘:2007/07/19(木) 12:25:07 ID:NCzP0g+F
すみません基本的なことだと思うんですが教えてください。

抵当権が実行された場合、その抵当権が消滅するのはいつの時点なんでしょう。
競売にかかって誰かが買受けた時なんでしょうか?

だとすると買い手がつかなかった場合、抵当権はどうなるんでしょうか?
414氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:05:31 ID:???
被担保債権の満足の有無による。
415氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:51:44 ID:???
>>413
民事執行法第59条1項
抵当権は、売却により消滅する。

すなわち、被担保債権が満足されなくても消滅する。念のため。
416氏名黙秘:2007/07/19(木) 13:55:42 ID:???
>>413
抵当権は「売却により消滅する」(民執188、59)から、誰かが買い受けたときに消滅する。
もっと言えば、買受人が代金を納付して債権者への配当手続がなされてから消滅する。
>>414の言うように、抵当権はあくまでも被担保債権を担保するためのものであって、
満足が得られていない時点、すなわちこの場合だと換価できていないうちに消滅させてしまうとその意味がなくなってしまうからね。

もちろん買い手がつかなければ存続する。
417氏名黙秘:2007/07/19(木) 16:22:29 ID:???
414

>>415
気にしてないから。念のため。
418氏名黙秘:2007/07/19(木) 18:49:44 ID:???
>>410
大江要件事実民法3版を見たけどそういう記述はなかったよ。
419氏名黙秘:2007/07/19(木) 19:05:19 ID:???



    (^ω^ )  
    _( ⊂ i      
.   └ ー-J テクテク....

420氏名黙秘:2007/07/19(木) 19:41:20 ID:wanrXJam
罪刑法定主義について述べよ。っていわれたらどんな構成にしますか?
421氏名黙秘:2007/07/19(木) 19:49:29 ID:???
定義・根拠・7つ
422氏名黙秘:2007/07/19(木) 20:25:30 ID:wanrXJam
根拠はどんなことですか?
七つとは?
423氏名黙秘:2007/07/19(木) 20:29:58 ID:???
つ 基本書or椎茸
424氏名黙秘:2007/07/19(木) 20:38:19 ID:wanrXJam
その罪刑法定主義の派生原理六つを書いただけで最後のまとめが書けないんです…
425氏名黙秘:2007/07/19(木) 20:49:28 ID:???
そうか
氏ね
426氏名黙秘:2007/07/19(木) 20:56:06 ID:6IRn+TnT
今テスト中なんですけど、こんなことしてて意味があるのかと思います
いやもちろん無いんでしょうが、なんというか脳内答案をあらかじめ作成してどれだけ紙面に再現できるかみたいな感じじゃないですか。
ロー入試や新司はこんな勉強法しなくていいんですよね??いつも本読んで、問題解いて・・・ってやってるけど丸暗記とかはしてません。論理を追って理解して、できるだけ記憶するって感じです
丸暗記ってどの程度必要なんでしょうか??
427氏名黙秘:2007/07/19(木) 20:58:40 ID:???
吼えるバッハ
428氏名黙秘:2007/07/19(木) 21:39:55 ID:???
    |  _ l        !
  i | 〃_@_ヽ    |       i 優しい気持ちが
|     ||BUS.|              きっと誰かを救う
   !| ヾ.二.フ  |    ______/   |
|    __||_    | ``‐-、._    \
    !  ||.====|   i         `..`‐-、._ \
  i   ||.====|    ∧_∧  ./   ..`‐-、\
l     ||.====|  | (,,´・ω・) /  ∧∧    |   |
   l    ̄|| ̄   / つ つ〆  (・ω・ )
 !  !  ((二二)   し─‐J     uu_)〜

429氏名黙秘:2007/07/19(木) 21:42:29 ID:???
>>426
一行目の「こんなこと」ってのは2ちゃんねるの事を指してるんだよな?
430氏名黙秘:2007/07/19(木) 21:43:08 ID:???
>>426
東大教授でも「知識を覚えることは法曹にとって大切」と言っている。

規範や定義は丸暗記して即座に言えるぐらいができないなら弁護士に
はなれないし、なってもしょうがないだろう。
自身もその域に達してないから偉そうなことは言えんが。
431氏名黙秘:2007/07/19(木) 21:54:48 ID:6IRn+TnT
>>429
そう読んだらおもしろいですねw

>>430
あぁああぁぁああ暗記嫌だあああでも必要なことは暗記できるように頑張ります
しかしテストは邪魔でしょうがないです 学校はいつも邪魔ばかりする
432氏名黙秘:2007/07/19(木) 22:11:39 ID:???
「最低限の知識は暗記するように」ってみんな言うよな。
問題は、その「最低限」が、凡人にとっては膨大な
量ってことで。
433氏名黙秘:2007/07/19(木) 22:30:01 ID:???
>>432
覚えられないのは、理解してないから。
理解できないのは、覚えていないから。
暗記したい時は理解するように努めろ。
理解したい時は暗記するように努めろ。
どっちが欠けても駄目なんだ。
434氏名黙秘:2007/07/19(木) 23:50:05 ID:6IRn+TnT
>>433
いいこと言わはりますね。
435氏名黙秘:2007/07/20(金) 00:02:16 ID:???
>>432
ホントだね。少なくとも俺にとっては多すぎ。
さらに、それを問題に合わせて加工できなきゃダメだしね。
436氏名黙秘:2007/07/20(金) 00:07:01 ID:???
だから試験に必要がないことをやってたら間に合わないわけよ。8科目もあるのに。
437氏名黙秘:2007/07/20(金) 00:40:55 ID:???
>>431
誰か、ID:6IRn+TnTに、ローは学部以上に邪魔が多いことを教えてやってくれ。
438氏名黙秘:2007/07/20(金) 01:16:15 ID:hGSODfFG
司法試験とはまったく関係ない事についてなんですが、専門家あるいは卵の皆さんに質問があります。
439氏名黙秘:2007/07/20(金) 01:19:13 ID:hGSODfFG
実は約1ヵ月半後に市役所初級区分を受験するのですが、全45問中2〜3問ほど司法権及び裁判制度についての問題がでます。
440氏名黙秘:2007/07/20(金) 01:21:00 ID:???
ふむふむ
441氏名黙秘:2007/07/20(金) 01:22:44 ID:hGSODfFG
皆さんの独断で構わないのですが、どの程度の知識を要すればよいと思いますか?現在は、司法権と裁判官の独立、各裁判所の概要、内閣や国会との関係、について「触り」程度に理解していっています。
442氏名黙秘:2007/07/20(金) 01:24:37 ID:???
過去問を繰り返しやればおk
443氏名黙秘:2007/07/20(金) 01:32:15 ID:???
取得時効について質問です。

取得時効の援用により不動産の所有権を取得してその旨の登記を有する者は、
当該取得時効の完成後に設定された抵当権に対抗するためその設定登記時を
起算点とする再度の取得時効を援用することはできない。(最判平15・10・31)
以上、模範六法より。

この判例は、要件事実マニュアルによると、事例判例にすぎないそうです(上巻145ページ)。
どういう意味かわかる方教えてください。(事例判例という概念自体はわかります)。
444氏名黙秘:2007/07/20(金) 01:44:30 ID:???
ヒント:「前記の事実関係によれば」
445氏名黙秘:2007/07/20(金) 10:18:52 ID:9cok3UXk
AB間の第三者のためにする契約の受益者たる第三者Cが
Bにお金を払って受益者たる地位を取得したが、
その後、AB間の契約がBの詐欺によりなされたものであるとして
AがAB間の契約を取消しCの取得を否定した場合
Cは自分が96Vの善意の第三者だと主張して
Aの主張を否定できますか?
446氏名黙秘:2007/07/20(金) 10:31:26 ID:9OZxHvQu
だれか、この質問に答えてください。お願いします。

813 :氏名黙秘:2007/07/19(木) 19:23:07 ID:E8t7awbv
被告人が、初めは過失犯として審理されていたが
途中から故意でやりましたと自白したら、故意犯として処理されるのですか?

例えば、過失犯が成立し、再審事由が見つかり
その再審で故意だと自白したら故意犯として処理されますか?
再審では被告人に対して不利益変更されてはいけないから
一度過失犯として確定判決を受けたら再審では絶対故意犯にはならないのですよね?
447氏名黙秘:2007/07/20(金) 11:40:24 ID:???
>>445
96Vノ第三者は、詐欺ににより形成された法律関係に基づき
「新たに」取引に参入した者。
受益者はすでに取引の当事者となっているため、96Vの
第三者としては保護されない
448氏名黙秘:2007/07/20(金) 11:45:56 ID:???
>>446
ヒント 上段
訴因変更の可否

下段はおおむねそのとおり。
449445:2007/07/20(金) 12:51:01 ID:9cok3UXk
>>447
ありがとうございます。
BC間での金銭授受と受益者として指定される利益の享受についての合意が
AB間の第三者のためにする契約後に行なわれて
BC間の売買契約と認定できる場合(可能かどうかの疑義はありますが)であっても
CはAB間の契約の第三者として保護されないのでしょうか?
450???:2007/07/20(金) 13:52:49 ID:???
民訴で請求の放棄に既判力が認められて、なのに離婚請求訴訟に請求の放棄が認められたらもう離婚請求訴訟はできないってことですか?
訴えの取り下げでするべきな気がするんですが…初学者なんで質問自体的外れだったらすいません↓
451氏名黙秘:2007/07/20(金) 14:01:26 ID:???
>>450
既判力の定義をよーく見てごらん。
既判力の基準時後に離婚原因が生じれば離婚訴訟は可能
452氏名黙秘:2007/07/20(金) 14:01:27 ID:???
>>450
既判力の客観的範囲
453氏名黙秘:2007/07/20(金) 14:03:39 ID:???
>>452
離婚訴訟の訴訟物をどう解するの?
454???:2007/07/20(金) 14:19:14 ID:???
あっ!そっか。ありがとうごさいます!
これからこのスレ使わしてもらうんで宜しくお願いします。
455氏名黙秘:2007/07/20(金) 14:19:58 ID:???
あっ!そっか。ありがとうごさいます!
これからこのスレ使わしてもらうんで宜しくお願いします。
456氏名黙秘:2007/07/20(金) 14:44:40 ID:???
細かいことを言えば、
離婚訴訟は人訴の失権効の問題があるから、
既判力を論じる対象としてはあまり向いてない。
具体的な事案で考える場合は、典型を抑えたほうがいい。
457氏名黙秘:2007/07/20(金) 15:07:58 ID:SoBSml12
X→Yへ土地の所有権移転登記手続を求める訴えがあり、
それに対し、Y→Xへ同一の土地所有権確認と所有権移転登記手続請求権の不存在確認を求める訴えを提起。
この事案における問題とその対応策は?
これがいまいちわかりません。教えていただけないでしょうか。
458氏名黙秘:2007/07/20(金) 15:09:50 ID:???
>>457
二重起訴(142条)にあたるかどうか
弁論の併合と訴え却下
459氏名黙秘:2007/07/20(金) 15:11:04 ID:???
>>457
登記請求訴訟と不存在確認訴訟は訴訟物が同じ
土地所有権確認訴訟は訴訟物こそ異なるものの訴訟物たる権利関係が同じ
んじゃどうするか?
460氏名黙秘:2007/07/20(金) 15:49:12 ID:???
>>449
その事例ですと、
>売買契約と認定できる場合
とありますので、BC間の売買契約は新たな別の契約となり、
新たに取引に参入したということができるでしょう。
ただ、あなたが言おうとしていることの設例としては
不適切かもしれませんね。

売買代金の支払い等の手段として、第三者のための契約を
利用するような場合は、新たに取引に参入したとは
いうことができないでしょう。
461457:2007/07/20(金) 16:33:49 ID:SoBSml12
>>458-459
レスありがとうございます。
では、Xの所有権移転登記手続請求とYの所有権移転登記請求権の不存在確認の請求は二重起訴の禁止にあたり、後訴は却下。
Yの所有権確認は弁論の併合により、Xの所有権移転登記手続請求と同時に審理されるということでいいのでしょうか?
462氏名黙秘:2007/07/20(金) 16:43:54 ID:+twAWxc7
内容的適性性とはどういった意味でしょうか?
463445:2007/07/20(金) 16:45:02 ID:???
ありがとうございました。
464氏名黙秘:2007/07/20(金) 16:57:26 ID:???
>>456
詳しく!
465氏名黙秘:2007/07/20(金) 17:02:00 ID:???
>>464
横レスだがこれのことでは?

(判決確定後の人事に関する訴えの提起の禁止)
第二十五条
1  人事訴訟の判決(訴えを不適法として却下した判決を除く。次項において同じ。)が確定した後は、
原告は、当該人事訴訟において請求又は請求の原因を変更することにより主張することができた事実に基づいて
同一の身分関係についての人事に関する訴えを提起することができない。
2  人事訴訟の判決が確定した後は、被告は、当該人事訴訟において反訴を提起することにより主張することが
できた事実に基づいて同一の身分関係についての人事に関する訴えを提起することができない。
466氏名黙秘:2007/07/20(金) 17:35:37 ID:???
>456
ありがとー
467氏名黙秘:2007/07/20(金) 18:37:19 ID:2ISortGo
すいません。
よろしくお願いしますm(__)m

不動産屋さんの取引には商法が適用されず民法の適用のみですよね。
条文を見る限りは商法502条等が適用されてもいいと思うのですが
なぜ民法および宅建業法の適用のみなのでしょうか?
宅建業法が商法の特別法なのですか?
468氏名黙秘:2007/07/20(金) 19:32:31 ID:???
内閣総理大臣も行政庁ですか?
469氏名黙秘:2007/07/20(金) 19:33:16 ID:???
その通りです。つうか、そこまで予測できるのなら自分で調べた方がいいと思ふ。
470氏名黙秘:2007/07/20(金) 20:04:52 ID:r+/JYMoM
よろしくお願いします。

Aが所有する不動産を、AはBに売却しその後Cに売却した。
ABC間の法律関係、不動産の帰属関係はどうなるか。

二重譲渡の問題なのですが、大雑把でいいので論じ方を教えてください。
471氏名黙秘:2007/07/20(金) 20:05:33 ID:???
>>468
なんで本見ないの?
472氏名黙秘:2007/07/20(金) 20:51:04 ID:???
>>471
いや〜読んだんだけど、各省の大臣が行政庁っていうのは
分るんだけど、総理大臣は書いてないんだよ。
(今年から、行書併願でね、行政法始めたところでさ・・)
473氏名黙秘:2007/07/20(金) 22:36:34 ID:???
総理大臣は内閣府の主任の大臣ではないの?
474470:2007/07/20(金) 22:41:11 ID:r+/JYMoM
すいません、どなたかお願いします。
475氏名黙秘:2007/07/20(金) 22:44:06 ID:???
>>474
債権関係と物権関係の双方に着目するといいよ。
476470:2007/07/20(金) 23:04:02 ID:r+/JYMoM
この場合善意悪意関係ないので、登記をとった方が所有権ということですよね?
Aは信義則に反してるから、損害賠償請求も出来るということでOKですか?
477氏名黙秘:2007/07/20(金) 23:43:26 ID:???
履行不能。
478氏名黙秘:2007/07/20(金) 23:49:48 ID:???
>>476
君はここで聞くよりまず自分で本を読むのが先決のレベル
解答貰ってもすぐ理解できるとは到底思えない
479氏名黙秘:2007/07/20(金) 23:57:47 ID:???
「種類債権の特定について論じなさい。」
480氏名黙秘:2007/07/21(土) 00:11:28 ID:???
>>479 まず原則論(少なくとも要件・効果)かいて、*合意で特定が生じるか、*特定後の変更権が認められるかにつき論じる
481470:2007/07/21(土) 08:18:12 ID:OSXFcuKu
>>478
すいません・・・。
では質問を変えます。

ケースに分けて論じる場合、どのような順番で論じていけばいいんですか?
482氏名黙秘:2007/07/21(土) 08:34:27 ID:???
>>473
内閣府も省?
483氏名黙秘:2007/07/21(土) 08:46:50 ID:???
>>481
176条→相対的効力→177条→背信的悪意者排除
おまけ
負けた者→損害賠償請求(履行不能)

484氏名黙秘:2007/07/21(土) 11:01:36 ID:???
共同抵当で建物が再築された場合その建物には共同抵当の効力はおよばないんですか?
485氏名黙秘:2007/07/21(土) 11:17:29 ID:???
再築ってことは前の建物は無くなったわけだろ?
物が無くなった以上、それを対象とする物権は消滅する。
そういうわけで新しい建物は別の物だから、
従来の建物についていた抵当権は及ばないことになる。
486氏名黙秘:2007/07/21(土) 11:34:58 ID:???
じゃあついでにおれも・・・
抵当権設定時土地と建物が別人に帰属していて、その後同一に帰属した場合
法定地上権は発生しないのはわかったんだけど、
賃借権の存続は抵当権との対抗関係で決まるってどうゆうコト??
頼教えてくり〜
487氏名黙秘:2007/07/21(土) 12:10:36 ID:???
民事執行法59条2項の話かな。
抵当権設定後に賃貸借契約が結ばれた場合、
賃借人は、賃借権を抵当権者に対抗できない(設定後だから)。
その結果、抵当不動産の買受人にも対抗できない。
→賃貸借契約終了
逆に、抵当権設定前に、賃貸借契約が結ばれた場合、
賃貸借契約は抵当権者に対抗できるから、買受人にも対抗できる。
→賃貸借契約存続

こういうこと。理解すれば当然の話。
488氏名黙秘:2007/07/21(土) 12:19:11 ID:???
ほほぅ!!!
民事執行法だったのか・・・情けないわ。
サンクスコ
489氏名黙秘:2007/07/21(土) 12:52:22 ID:???
なんで民執59条2項?民法605条とかだろ。
490487:2007/07/21(土) 13:10:20 ID:???
>>489
ごもっとも。
権利の存続として把握すれば605条の問題としても説明できるね。
自分は競売に伴う権利の消滅って考えたから
執行法の59条2項が思いついた。
491氏名黙秘:2007/07/21(土) 13:50:20 ID:???
論文初学者です。よろしくお願いします。
刑法の窃盗の所で占有侵害の場面、大塚説は本権と占有が違う場合、合理的占有があるかで判断しますよね?論文書く時、後日の窃盗以外合理的占有があるって当てはめてるんですけど書いていて違和感があります…
規範が合理的占有があるかであてはめは合理的占有があるって書くのは抽象的過ぎかなって思ってしまうんですけど他に書き方が思いつきません。このままでいいんでしょうか?
492氏名黙秘:2007/07/21(土) 13:58:10 ID:???
事例を抽象化した形で、より具体的な下位規範を設ければいいんじゃね。
493氏名黙秘:2007/07/21(土) 14:04:57 ID:???
総括

まずは、実体法をかためよう!
494氏名黙秘:2007/07/21(土) 15:01:19 ID:???
初学者が初学者に答えるのは控えましょう
495氏名黙秘:2007/07/21(土) 15:23:16 ID:???

バカの一つ覚え
496氏名黙秘:2007/07/21(土) 15:30:52 ID:???
荒らすな
497氏名黙秘:2007/07/21(土) 15:37:09 ID:???
>>491
とりあえず適宜改行・句点をつけて読みやすくするべし。

>規範が合理的占有があるかであてはめは合理的占有が
>あるって書くのは
合理的占有の有無で判断をするという規範を立てた以上
当てはめにおいてその有無を「検討する」のは当たり前。
ここで事例を生かしてしっかり検討、当てはめを行えば
いいんじゃないのかと思う。

>このままでいいんでしょうか?
まだ知識が足りない部分が多いと思うので、かけないのは当たり前。
書く際に、三段論法を意識してみてはどうでしょうか
498氏名黙秘:2007/07/21(土) 15:43:36 ID:???
>492
ありがとうごさいます。
ってか質問自体間違っました↓現場で取り返す場合以外は占有者に合理的理由の占有ありといえるでした…もはや合理的理由ってなんやねんって感じですけど。
でも長く書くとこじゃないみたいなんで合理的理由ってのを合い言葉に短くまとめたい思います…
499氏名黙秘:2007/07/21(土) 16:18:07 ID:???
>497
合理的理由が規範で、
それへの当てはめが調べた参考書には、〜の場合合理的理由があると当然のように書いてあるだけだったので、

抽象的な規範にこんな当てはめでええんかい思って質問したんです…

事例を使う言うても合理的理由の有無の区別がはっきりする事例がないから

現場で取り返す場合以外は合理的理由のある占有ありとしか書けないんです…
500氏名黙秘:2007/07/21(土) 16:31:30 ID:???
「抽象的な規範にこんな当てはめでええんかい思って質問したんです」
問題によると思うが、そこが論点として問われているなら、その規範、あてはめじゃダメじゃね。
501氏名黙秘:2007/07/21(土) 17:06:34 ID:???
そうか
502氏名黙秘:2007/07/21(土) 17:11:24 ID:???
>>499
規範は、それでいい。
問題は「当てはめ」であり、そこに腕のみせどころがある
他の受験生に差をつける・評価される論述が期待されるのだ
当てはめは、基本書に書いてないだろ 結論だけだろ
その当てはめは基本書に書いてないからこそ、その人の本当の実力を示せるのだ
503氏名黙秘:2007/07/21(土) 17:15:41 ID:???
俺も長いこと大塚説で戦ってきたが
「一見不合理とは認められない財物の占有」説
を持ち出す問題には、一度もお目にかかってないな。(なんか日本語変?)

てことは、シンプルな占有説で充分に戦えるってことだな。

504氏名黙秘:2007/07/21(土) 17:57:32 ID:???
>>503
合理的占有説は盗まれて、場所、時間的に離れていない
ところでの取り返しのような、限られたケースの占有を
保護に値しないとと考え、窃盗罪の保護の客体からはずす考え。

人によって占有の有無が左右されるという非難もあるし、
上記レアケースも形式的には窃盗罪に該当すると考えたうえで、
違法性を阻却したほうがすっきりするように思える。

505499:2007/07/21(土) 18:01:18 ID:???
失礼な言葉の使い方したかな思て焦ってたんですけど皆さんありがとう。

そうですね。刑法やり初めて憲民より当てはめに困ります…
もっと自分で考えてうまく当てはめれるように頑張ります。
授業出てないけど単位取れるかにゃ…笑
頑張りまぷ
506氏名黙秘:2007/07/21(土) 20:15:23 ID:BhRfvClI
どなたか教えてください。 生活笑百科の問題です。

「競馬好きのAは、競馬場に赴く途中、大当たりを期待して、洋服屋の薦めに従い
真っ赤なジャケットを購入した。
その後、300円で購入した馬券があたり、3万円になった。
しかし、馬券を入れておいた、真っ赤なジャケットの内ポケットに
穴があいていたため
馬券を落としてしまった。
洋服屋は、ジャケットの交換には応じてくれたものの
馬券代3万円の支払いは拒否した。
Aは、洋服屋に、3万円の賠償を請求できるか? 」

答えは、請求できないというものでした。
理由は、洋服屋は、洋服を引き渡す際に
ポケットに万馬券を入れるということまで
予測できなかったはずだから
というものでした。

でも、ポケットに
何らかの高価な財物を入れることは
予測可能ではないでしょうか?
万馬券を、高価な財物というところまで
抽象化して考えることは
許されないのでしょうか?
507氏名黙秘:2007/07/21(土) 20:18:21 ID:???
つ 相当性
508氏名黙秘:2007/07/21(土) 21:00:47 ID:jRohRkbP
民訴で質問です。
一つの訴訟で二つの請求をして、その二つのうち一つの請求が二重起訴の禁止に触れて却下された場合、
残る一つの請求だけ審理されるますよね?
その請求が前訴と弁論の併合が適用される場合、どのように審理されるのでしょうか?
509氏名黙秘:2007/07/21(土) 21:17:21 ID:???
>>506
特別事情→認識なし→相当因果関係なし
510氏名黙秘:2007/07/21(土) 21:22:24 ID:tPqXA4kB
弱者保護のための直接介入ってどういう意味ですか?
なにが直接介入してるんですか?
511氏名黙秘:2007/07/21(土) 21:23:48 ID:???
>>510
おちんちん
512氏名黙秘:2007/07/21(土) 21:26:40 ID:???
弁済が準法律行為ということの意味を教えてください。
法律行為とは、意思表示を要素とする法律要件ということです。
意思表示とは、法律効果の発生、すなわち権利変動を目指した意思を表明することということです。

しかし弁済の場合も、債権の消滅を目指して、弁済行為と共に、弁済の意思を表明するはずですよね。
百万借りてた人が、債権者に百万渡しても、借金の弁済と表明しないなら、単なる贈与ともなりえるはずです。
なぜ法律行為にならないのでしょうか?
513氏名黙秘:2007/07/21(土) 21:28:28 ID:???
>>512
弁済するという意思を示したところで弁済の効果は生じないよね?
514すいません。これが分かりません。:2007/07/21(土) 21:35:12 ID:tPqXA4kB
消費者契約法はなぜ契約の自由の原則に対する特別法によって規制されているんですか?
515氏名黙秘:2007/07/21(土) 21:36:38 ID:???
消費者契約法は契約の自由の原則を特別法として規制していますが、
>>514の言ってることは理解できません。
516氏名黙秘:2007/07/21(土) 21:36:42 ID:???
>>514
質問が意味不明。日本語でよろ
517氏名黙秘:2007/07/21(土) 21:37:09 ID:???
>>506
「3万円相当の高価な財物」と抽象化するまでもなく「配当3万円の当たり馬券」をポケットに入れるのは債務者に予見可能だと思います。きょうびその程度の配当1日1本は出るし、その程度の馬券を大事に財布等にしまうはずとはいえないでしょう。
もっと突飛な3万円相当のものを内ポケットに入れた時はあなたのいうとおり抽象化して処理すればいいと思います
518日本語:2007/07/21(土) 21:41:18 ID:tPqXA4kB
すいません…
契約の自由の原則に対する特別法によって消費者契約法は規制されるじゃないですか?
なぜ規制されているんですか?
519氏名黙秘:2007/07/21(土) 21:42:50 ID:???
>>513
それはそうですが、例えば消費貸借契約の場合、金銭返還の合意と金銭授受ですよね。
金銭返還の合意は意思表示と思うのですが、それだけでは契約は成立しない。金銭授受と合わさって、契約成立という法律効果を生じる。
すると弁済も、金を払う行為だけではなく、弁済の意思表示がなければ債権の消滅という法律効果は発生しないということからすれば、法律行為といえませんかね?
ちょうど消費貸借契約成立の逆ですが。

確かに単なる行為を行えば足る弁済もありますが、金銭返還とかに関していえば、法律行為にあたりそうな気が…
520氏名黙秘:2007/07/21(土) 21:43:56 ID:???
消費者契約法を規制する特別法って知らないなぁ

ちなみにエスパーレスすると、
消費者保護のため>514,518
521氏名黙秘:2007/07/21(土) 21:46:43 ID:???
>>519
弁済とその原因となってる合意とは別だよ。
522氏名黙秘:2007/07/21(土) 21:50:10 ID:???
>>521
なるほど…そういう風に考えるのですか。
弁済の原因となる合意は意思表示で、弁済は事実行為だということですかね?
523氏名黙秘:2007/07/21(土) 21:50:52 ID:???
>>522
弁済を法律行為と解する見解もあるみたいね
淡路債権総論に詳しく説明が載ってたから参照してくれ
524氏名黙秘:2007/07/21(土) 21:52:02 ID:???
とも言い切れないから結局あいだとって準法律行為
525氏名黙秘:2007/07/21(土) 21:53:56 ID:???
>>522
逆に弁済を純粋な事実行為とする見解もある。
526氏名黙秘:2007/07/21(土) 21:58:57 ID:tPqXA4kB
え?
弱者保護のための直接介入に 消費者契約法があるんです。
527氏名黙秘:2007/07/21(土) 21:59:11 ID:???
>>523
>>524
ありがとうございます。

しかし、消費貸借契約成立の場合も、金銭授受と意思表示により一つの法律行為が完成する。
すると、弁済行為と弁済の意思表示が合わさらないと債権消滅しないんだから、やはり法律行為と言うべきな気が…
「弁済行為」のみを取り出して「弁済=事実行為、準法律行為」とする法律論がよくわかりません…
やはりよく解らなくなりました。

まあ、淡路見てみます…
528氏名黙秘:2007/07/21(土) 22:01:49 ID:???
弁済意思の有無ではなく
債務の本旨に従った弁済と規範的に評価されればよい
と考えるのが準法律行為説

弁済か贈与かの区別は贈与の意思で判別すればよい
529氏名黙秘:2007/07/21(土) 22:05:33 ID:???
>>526
意味の通じる言葉で書こう。
530氏名黙秘:2007/07/21(土) 22:06:21 ID:???
>>528
贈与の意思かどうかというのは、弁済の意思かどうかの裏返しですよね…
合理的意思解釈を行う時点で、結局意思表示を要素としていると思えます。
合理的意思解釈とは結局、黙示の意思を含めた解釈ということでしょうから…

まあ通説の考えを理解したふりしとけばいいですかね…
531氏名黙秘:2007/07/21(土) 22:08:31 ID:???
うーん
贈与は契約だからなぁ・・w
贈与の意思かで判別されるべきは対価を要求する売買かだし
同一の次元での話ではね

まぁ感覚的にはその通りだけど>528
532氏名黙秘:2007/07/21(土) 22:08:48 ID:???
贈与の意思なし=弁済の意思ありじゃないだろ・・・
533氏名黙秘:2007/07/21(土) 22:10:22 ID:???
>>531
申し込みの意思って知ってる?
534氏名黙秘:2007/07/21(土) 22:10:23 ID:???
>>530
自説は自分がすんなりくる法律行為ととらえて置いて、
知識として通説も押さえておけば万全でしょう。
535氏名黙秘:2007/07/21(土) 22:10:59 ID:???
>>533
金銭授受という行為のみに着目した話ですよ?
536氏名黙秘:2007/07/21(土) 22:11:15 ID:tPqXA4kB
すいませんたびたび…
なぜ契約の自由の原則には、特別法による規制があるんですか?
537氏名黙秘:2007/07/21(土) 22:12:09 ID:???
>>536
消費者保護
消費者保護
消費者保護
538氏名黙秘:2007/07/21(土) 22:15:51 ID:???
利息制限法
539氏名黙秘:2007/07/21(土) 22:17:00 ID:???
>>536
契約事由を上回る公益があるからでしょう
んでその特別法の立法目的が、消費者契約法の立法目的の価値を上回るならば
その特別法の規制が優先される
そういう問題では?
540氏名黙秘:2007/07/21(土) 22:17:05 ID:???
弁済を法律行為って考えるヤツは
執行行為や不作為による債務の消滅をどう説明するの?
541氏名黙秘:2007/07/21(土) 22:17:43 ID:???
>>534
そうですね。そうします。

ところで、もう1つ質問なんですが、弁済が準法律行為だとすると、弁済受領権限は表見代理の基本権限にはならないということですかね?
具体的には、弁済受領権限がある銀行員が、解雇された後に弁済を受領した場合、112条の適用はないでしょうか?
それとも類推適用されますかね?
542氏名黙秘:2007/07/21(土) 22:18:44 ID:???
>>541
478
543氏名黙秘:2007/07/21(土) 22:19:41 ID:???
お前代理受領って知ってるか?
準法律行為は法律行為に準じて扱われるって知ってるか?
544氏名黙秘:2007/07/21(土) 22:21:37 ID:???
>>542
確かにそれは成立しえますが、それとは別に成立するのかなと。

>>543
準じて扱われるってことは、あらゆる場合において法律行為と同様に扱うってことなんですか?
545氏名黙秘:2007/07/21(土) 22:30:33 ID:???
準じるという以上そのものとは扱わないというのが前提だよw
可能な限りそのものに準じて取り扱う、ということ。
546氏名黙秘:2007/07/21(土) 22:31:12 ID:???
>>543
コワイ
547氏名黙秘:2007/07/21(土) 22:42:21 ID:???
>>545
すると、弁済受領権限があれば、このような場合にあえて法律行為と別に扱う必要はないから、112は成立しえるということですかね。
それは、類推ということですかね。

まあ、一般の銀行員に弁済受領権限があるといえるのかよくわかりませんが・・・
548氏名黙秘:2007/07/21(土) 23:29:42 ID:BhRfvClI
>>507
>>509
返答有難うございます。
万馬券をポケットに入れることが特別事情にあたり
その予見可能性がないがゆえに
相当因果関係が認められない、
という論理は理解できます。

ただ、金銭的に価値有る物をポケットに入れるという特別事情は、予見できますよね。
万馬券も金銭的に価値ある物ですよね。
そこで、客体を抽象化すれば、予見可能性が認められると思ったのですが
こうした客体の抽象化は許されないのでしょうか?
549氏名黙秘:2007/07/22(日) 00:18:13 ID:gDHzYYjp
弁論の併合について質問ですが、
訴訟物たる権利関係が同一の場合でも、併合されますよね?
550氏名黙秘:2007/07/22(日) 01:50:15 ID:???
>>549
そもそも訴訟物が同一の請求が複数なされると、重複起訴(二重起訴)禁止にあたります。
よって、後訴が却下されるのが原則です。もっとも、併合する運用がなされるケースはあると思われます。
551氏名黙秘:2007/07/22(日) 01:52:45 ID:???
訴訟物たる権利関係がと言ってるだけで、
訴訟物が同一とは言っていない
もっとも>>549の真意は不明だが…
552氏名黙秘:2007/07/22(日) 03:28:09 ID:???
>>550
訴訟物が同一の場合、併合してどうするつもりですか、裁判長?
553氏名黙秘:2007/07/22(日) 04:01:53 ID:???
>>552
ヒント:債務不存在確認訴訟が提起された後、同一債権の給付訴訟が提起された場合
554氏名黙秘:2007/07/22(日) 04:17:28 ID:???
>>553
債務不存在確認訴訟と同一債権の給付訴訟とは訴訟物が同一なんでしょうか、裁判長?
555氏名黙秘:2007/07/22(日) 05:59:23 ID:???
>>548
予見可能性があれば何でも認められるっていう論理自体が間違いなのでは
程度の問題だから抽象化するべきではないと思われ・・・。
なんか因果関係(民法)を誤解しているようにみえますが
556氏名黙秘:2007/07/22(日) 06:01:58 ID:???
>>555
ヒント:416条
557氏名黙秘:2007/07/22(日) 06:08:36 ID:???
>>556 ばかですか??
ポケットに何か入れるくらい誰にでも予見できる→常に損賠可なんてなると思ってるの
不動産の投機の判例嫁
558氏名黙秘:2007/07/22(日) 06:55:18 ID:???
>>554
横レスだが、訴訟物の概念は学者によって違う。

債務不存在確認訴訟と同一債権の給付訴訟とで、
訴訟物をある特定の債権と考えると訴訟物は同一だし、
訴訟物をある特定の債権の(不存在)確認ないし給付請求と考えると訴訟物は異なる。
ちなみに、総研では前者の考えをとっている。

前者によると、訴訟物たる権利関係という言葉と訴訟物という言葉は同義になる。
559氏名黙秘:2007/07/22(日) 07:25:09 ID:gDHzYYjp
>>549です。
では、まず訴訟物の定義をはっきりさせてから、二重起訴や併合について論じた方がいいということでしょうか?
560氏名黙秘:2007/07/22(日) 08:03:27 ID:/OdR2cLT
国際公法の外交官の外交特権についての質問なんですが

外交官が、麻薬などの違法物を持ち込もうとしてる場合(入国の時や外交封印袋にいれて)
その情報をあらかじめ掴んでいても、見逃さなければならないののでしょうか?

よろしくお願いします。

561氏名黙秘:2007/07/22(日) 08:24:03 ID:???
>>555
>予見可能性があれば何でも認められるっていう論理自体が間違いなのでは
程度の問題だから抽象化するべきではないと思われ・・・。

何が言いたいんだろう・・・
562氏名黙秘:2007/07/22(日) 08:49:04 ID:???
>>548
>そこで、客体を抽象化すれば、予見可能性が認められると思ったのですが
>こうした客体の抽象化は許されないのでしょうか?

独創説?
特別損害は具体的に検討判断されるからこそ「特別」なのでは?
563氏名黙秘:2007/07/22(日) 08:57:55 ID:nLH7mdBg
オウムの横山被告は殺人未遂犯なのに
なんで死刑なんですか?
564氏名黙秘:2007/07/22(日) 09:25:37 ID:???
共謀共同正犯。
565氏名黙秘:2007/07/22(日) 09:51:23 ID:/RZH+51e
訴額が140万円の不動産に関する訴訟の管轄はどこになりますか?
去年の伊藤塾の直前答練では、地裁と簡裁の両方にあると書いていました。
それに対し、辰巳の去年の口述過去問では地裁のみになっています。
どちらが正しいのでしょうか?
566氏名黙秘:2007/07/22(日) 10:02:44 ID:nLH7mdBg
>>564
ありがとうございます
共謀共同製版の最高刑は死刑なんですね
567氏名黙秘:2007/07/22(日) 10:05:44 ID:???
もう、なんだってOK!
568氏名黙秘:2007/07/22(日) 10:10:31 ID:???
>>558
総研はそうなんだ…
569氏名黙秘:2007/07/22(日) 12:00:59 ID:???
ブルドッグとスチールの件だけど
ブルドッグって毎期の利益が5億程度ながら
スチールの予約権を24億で買い取るとのこと。
そこで
新株予約権の取得には財源規制は無いのか?
と疑問に思う次第です。
570氏名黙秘:2007/07/22(日) 12:53:16 ID:???
age
571氏名黙秘:2007/07/22(日) 12:55:57 ID:???
>>569
あるに決まってるだろ
572氏名黙秘:2007/07/22(日) 14:07:53 ID:???
根拠を示せ!
573氏名黙秘:2007/07/22(日) 15:06:10 ID:???
>>571
明文の根拠はないでしょ?
574氏名黙秘:2007/07/22(日) 15:42:41 ID:???
最判14,3,28で物上代位と優劣を争う敷金の充当とはどのような内容ですか?
説明読んでもイマイチピンとこなくて・・・
575氏名黙秘:2007/07/22(日) 16:01:00 ID:???
原告適格ってみんなならどういう理解でいってる?
576氏名黙秘:2007/07/22(日) 16:07:19 ID:???
>>574
物上代位により賃料債権が差し押さえられても
賃貸借終了して明け渡し後
敷金があるなら賃借人は敷金との相殺を主張することが許されるってこと
577氏名黙秘:2007/07/22(日) 16:17:28 ID:sYfWujxj
未修志望で適性平均だったん今年はあきらめて、来年既修を目指して受かるレベルまでいくもんですか?
一応、法学部です
578氏名黙秘:2007/07/22(日) 16:23:26 ID:t0A5FTVl
自由委任の内容から社会学的代表の内容につなげたいんですが、そのつなげるための考えが思い付きません。
どうつなげればいいでしょうか?
579氏名黙秘:2007/07/22(日) 16:28:55 ID:???
>>574
>>576
正確には、相殺じゃなくて充当による当然消滅。
よって、相殺のように意思表示も不要だし、諸々の相殺制限も適用なし。
580氏名黙秘:2007/07/22(日) 16:51:02 ID:???
>>575
行政事件訴訟法?
581氏名黙秘:2007/07/22(日) 17:06:27 ID:???
>>575
その通りです。
582氏名黙秘:2007/07/22(日) 17:48:09 ID:XuFKx3PF
すみません少々質問があるのですが、
作為義務の錯誤は故意を阻却するか、という問題に対して自分としては、
『錯誤にかんして相当な理由が認められれば構成要件的故意は阻却される』
という様に書きたいのですが、既存の説には無い説で書いた場合はやはり減点されるのでしょうか?
583氏名黙秘:2007/07/22(日) 17:51:28 ID:???
説得力次第です。
584氏名黙秘:2007/07/22(日) 17:55:57 ID:???
>>582
故意阻却の一般理論でどういう見解をとっているかによる
585氏名黙秘:2007/07/22(日) 18:03:34 ID:t0A5FTVl
578お願いします
586氏名黙秘:2007/07/22(日) 18:03:52 ID:XuFKx3PF
>>583
回答レスありがとうございます
つまり説得力を持たせて書けないのならば、
おとなしく既存の説で書いておけということですね?

>>584
なるほど、つまり故意阻却の一般理論と上手く噛み合わせられるのならば、
別に問題はないと言うことですね

もうちょっと深く考えてみます、本当にサンクスです、ありがとうございました
587氏名黙秘:2007/07/22(日) 18:06:39 ID:???
>>578
下手な考え休みに似たりといってね・・
588氏名黙秘:2007/07/22(日) 18:31:48 ID:???
>>578
芦部そのまま使えばいいよ。
自由委任→不一致を覆い隠すイデオロギー的性格→
国民の価値観の多元化→国民意思と議会意思の一致の重視化→
そこで社会学的代表
589氏名黙秘:2007/07/22(日) 18:41:53 ID:t0A5FTVl
芦辺ですか…自分高橋の立憲主義と日本国憲法ってやつだ…
590氏名黙秘:2007/07/22(日) 23:13:27 ID:/RZH+51e
どなたか>>565お願いします。
591氏名黙秘:2007/07/23(月) 00:08:56 ID:???
>>590
おまいさんは事例を勘違いしてるんじゃないか?

伊藤塾や辰巳の具体的な問題文が>>590の文書だけじゃわからんが、いちおう
簡裁の管轄でも地裁が管轄することができるからどちらが正解かは断定できないが、ストーレート
に訴額が140万なら簡裁が管轄だが。
592氏名黙秘:2007/07/23(月) 00:31:52 ID:???
ちょっと>>566はないな〜
593氏名黙秘:2007/07/23(月) 00:34:37 ID:???
>>590
地裁と簡裁の競合管轄となる
594氏名黙秘:2007/07/23(月) 00:49:29 ID:???
>>593
だな。
両者が競合的に管轄を有することになる(裁判所法24条1号、33条1項1号)。

理由付けすると、@事物管轄は専属管轄ではないから合意によって変更しうるものだし、
A民訴法19条2項も簡裁が不動産の争訟を扱うことを否定していないから競合を認めても差し支えない、ってところかな。

すなわち、裁判所法33条は、簡裁は訴額が140万を超えないものであれば裁判権を有する(不動産も含む)、と読み、
24条は、地裁では140万を超えないものは裁判権がないが、不動産に関する争訟であれば140万を超えないものでも裁判権を有する、と読む。
595氏名黙秘:2007/07/23(月) 02:12:17 ID:WjIB4nUu
>>591,>>593-594
ありがとうございます。
辰巳の去年の口述過去問では地裁のみになっているので、どうやら
辰巳が間違っているようですね。
辰巳の去年の口述本をそのまま再現します。

A所有の甲土地にBが無権原で乙建物を建築し、建物の登記を備えた上でCに建物を
賃貸した。AはBを相手に建物収去土地明渡請求を提起することにした。Aは東京都、
Bは大阪府に住んでおり、甲土地および乙建物は静岡市にある。
(1)Aはどこの裁判所に訴えを提起することができるか。理由は。
(2)この事例で訴額が140万円以下であった場合、簡易裁判所に訴え提起することは
できるか。理由は。

(2)の解答で、主査の発言を再現すると、「不動産に関する訴訟は、地方裁判所に提起
しなければならないという規定が裁判所法にあるんですよね。あとで条文見ておいてください。」
というものです。また、辰巳の解説にも、裁判所法24条を挙げてできないと書いています。
予備校の出版物は、実務に携わっている人が最終チェックするとは限らないということを
初めて知りました。
596氏名黙秘:2007/07/23(月) 02:20:29 ID:???
裁判所法24条みたけど、不動産に関する訴訟につき地裁が管轄権を有する
といってるだけで、これだけじゃ簡裁の管轄を否定する理由にはならないね。
主査の発言とあるけど、受験者の記憶に基づいて書いてあるんだろうね。
597氏名黙秘:2007/07/23(月) 02:36:12 ID:???
改正前の問題じゃないの?
598氏名黙秘:2007/07/23(月) 02:43:31 ID:???
>>595
「訴訟物の価額が140万円を超えない不動産に関する事件については,地方裁判所と簡易裁判所とが
競合して管轄権を有する(裁判所法24条1項,33条1項1号)」(総研27頁)
599氏名黙秘:2007/07/23(月) 02:43:39 ID:WjIB4nUu
去年出版された本で、平成17年度口述試験の問題なので、裁判所法は
改正されていないと思います。
なぜ、辰巳が簡易裁判所に訴え提起することはできないと明確に
書いているのか、全くもって不思議です。
600氏名黙秘:2007/07/23(月) 02:46:57 ID:???
建物明け渡し請求訴訟で、被告の側から立ち退き料支払いを請求すれば、
裁判所は適法に、「立ち退き料支払いを条件とする明渡判決」をすることができるでしょうか?
601氏名黙秘:2007/07/23(月) 02:48:20 ID:???
>>597
そう思って改正についても調べてみたけど,平成15年に簡裁の訴額が90万円から140万円に引き上げられて以降は
24条も33条も改正されてないから,やっぱり誤植だと思われ
602氏名黙秘:2007/07/23(月) 02:52:35 ID:???
>>600
原告の意思による。
原告が立退料を支払う意思がないことを明確にしている場合には,立退料支払を条件とする一部認容判決をすることはできない。
603氏名黙秘:2007/07/23(月) 07:28:04 ID:???
>>600
申立事項と判決事項の問題。
立退き料の申出は建物・造作買取請求権のような形成権の行使でないことに注意。
604氏名黙秘:2007/07/23(月) 09:23:04 ID:???

605氏名黙秘:2007/07/23(月) 13:16:21 ID:3Lgnw3Ld
民事訴訟で、質問させてください。
前訴で、A→Bへ 甲請求。
後訴で、B→Aへ 乙請求と丙請求。甲請求と乙請求は訴訟物が同一。
甲請求と丙請求は訴訟物たる権利関係が同一。

この場合、裁判はどう行われますか?
甲請求と乙請求は二重起訴の禁止で、後訴却下。
そこで、甲請求と丙請求がどうなるかがわかりません。
606氏名黙秘:2007/07/23(月) 13:21:50 ID:???
>>605
訴訟物たる権利関係が同一ってどういうこと?
607氏名黙秘:2007/07/23(月) 13:33:57 ID:3Lgnw3Ld
>>606
例えば、Aによる土地の移転登記請求とBによる所有権確認請求です。
608氏名黙秘:2007/07/23(月) 13:37:44 ID:???
前訴認容なら、丙は棄却。
609氏名黙秘:2007/07/23(月) 13:39:42 ID:BZYq90Ri
正しいのはどれですか?

1 XとYはA宅に侵入して金品を窃取することを共謀し、Xが屋外で見張りをしていたところ
  A宅に侵入したYが強盗を行った場合、Xは強盗罪の共同正犯の刑責を負う。

2 XとYはAに対する傷害を共謀し、共同してAに暴行を加えたが、その途中で
  YがとっさにAを殺害してしまおうと決意し、殺意のないXの意思に反してAを殺害した場合
  Xは傷害罪の共同正犯の刑責を負う。

3 XはYに対して、Aを殺害することを教唆したところ、YはすでにAに対する殺意を持っており
  さらにAに対する殺意を強め、直ちにAを殺害した。Xは殺人罪の教唆の刑責を負う。
610氏名黙秘:2007/07/23(月) 13:41:12 ID:BZYq90Ri
法定刑が5年以上の有期懲役である犯罪と10年以下の懲役である犯罪が併合罪のとき、
処断刑は5年以上10年以下の懲役となる。

○か×か。
お願いします。
611氏名黙秘:2007/07/23(月) 13:42:35 ID:???
>>607
すいません。
甲乙丙の請求をすべて例示してくれませんか?
甲と乙の請求同じになるすると>>607の例は無理ですよね?
612氏名黙秘:2007/07/23(月) 13:46:02 ID:???
>>609
1 ○
2 ×
3 ×

>>610 ×
613氏名黙秘:2007/07/23(月) 13:49:06 ID:BZYq90Ri
>>612
すいません、解説もお願いします!
614氏名黙秘:2007/07/23(月) 13:53:43 ID:???
>>613
両方ですか?
615氏名黙秘:2007/07/23(月) 13:55:28 ID:???
>>612
1は×だろ。窃盗の共謀しかない
616氏名黙秘:2007/07/23(月) 13:56:04 ID:BZYq90Ri
>>614
はい!お願いします、簡単でいいんで。
617氏名黙秘:2007/07/23(月) 13:56:20 ID:???
>>606
初学者か?
618氏名黙秘:2007/07/23(月) 13:57:30 ID:3Lgnw3Ld
>>611
>>605より
A→Bへ 甲請求
B→Aへ 乙請求と丙請求

甲請求:土地の移転登記請求
乙請求:Aの移転登記請求権の不存在確認
丙請求:自己の所有権確認請求

この事例で、乙請求が二重起訴の禁止により却下されるのはわかるのですが、
甲請求と丙請求のように、訴訟物たる権利関係が同一の場合はどうなるのでしょうか?
619氏名黙秘:2007/07/23(月) 13:58:06 ID:???
>>615
確かに。。問題読み間違えました。
620氏名黙秘:2007/07/23(月) 14:01:35 ID:???
621氏名黙秘:2007/07/23(月) 14:02:10 ID:???
>>609
1 罰 共謀が窃盗のみ
2 罰 傷害致死の共同正犯
3 ● 教唆の故意

>>610
刑法47条
622氏名黙秘:2007/07/23(月) 14:05:45 ID:???
>>618
訴訟物が異なるので既判力の生じる範囲は異なります。
よって、142条は関係ありません。
623氏名黙秘:2007/07/23(月) 14:05:51 ID:???
既判力の積極的効力だよ
おぼえておけ
624618:2007/07/23(月) 14:30:49 ID:3Lgnw3Ld
>>622
移転登記請求と移転登記請求権の不存在確認は、
訴訟物が同一ではないのでしょうか?
625氏名黙秘:2007/07/23(月) 14:32:45 ID:???
>>624
説による
俺は別だと解するけどね
626氏名黙秘:2007/07/23(月) 15:00:29 ID:???
>>624
説は知りませんが、修習・実務の要件事実では別と考えられています。
627618:2007/07/23(月) 15:01:00 ID:3Lgnw3Ld
>>625
旧訴訟物理論と新訴訟物理論、どちらを支持するかということでしょうか?
628氏名黙秘:2007/07/23(月) 15:04:50 ID:???
>>627

旧説内部での話

数日前「訴訟物たる権利関係」という概念を観念しない人もいたので念のため言っておいた
試験的にはまず実務どおりにするといいよ
629618:2007/07/23(月) 15:15:00 ID:3Lgnw3Ld
旧説内部でも考え方が分かれてるんですか。
知りませんでした。
630氏名黙秘:2007/07/23(月) 16:38:07 ID:???
訴訟物の概念に権利保護の形式を含めて考えるかどうかで、
訴訟物が変わってくる。
確か新堂・高橋は含めないで、伊藤は含めるんじゃなかったかな。
新堂の教科書にちらっと書いてあった気がする。
631氏名黙秘:2007/07/23(月) 17:49:33 ID:???
相続で質問です。
母親・妻・兄弟三人(自分含め)
で本人が死んだ場合の相続割合はどうなるんですか!?
子供なしです。
632氏名黙秘:2007/07/23(月) 18:11:22 ID:dHHH7tlL
さっき、ほっかほっか亭で代金を払ったのに、弁当を渡してもらえませんでした。
何とかその代金を取り戻す方法はないでしょうか。レシートは持っています。
633氏名黙秘:2007/07/23(月) 18:38:57 ID:???
>>631
法律相談なら他板へ。
法律を勉強している人なら、民法889条1項1号、同887条、890条、900条2号を見よ。
634氏名黙秘:2007/07/23(月) 18:42:12 ID:Uk6fxHMs
憲法で質問がありますが、八幡製鉄事件と南九州税理士事件での法人の権利能力如何についてよく分からないのですが・・・。抽象的ですみません。
635氏名黙秘:2007/07/23(月) 18:58:01 ID:???
>>634
もう少し質問内容を詰めてもらわないと・・・
636氏名黙秘:2007/07/23(月) 19:05:30 ID:???
八幡の方は営利法人だから法人に役立つ献金は法人の目的の範囲内
とみなして有効と扱った

公益法人で強制加入の税理士会の強制献金は良心の自由を侵害しているとした。
ただそれだけの話。かなりはしょったから詳しくは百選嫁
637氏名黙秘:2007/07/23(月) 19:09:02 ID:Uk6fxHMs
635>>すみません。税理士会事件では内部の構成員の考えが問われたのに対して、どうして八幡製鉄事件のほうでは内部の構成員の考えが問われなかったのか、ということです。どちらも団体なのですが、どうして判例で違いが生じたのかと。
638氏名黙秘:2007/07/23(月) 19:11:43 ID:Uk6fxHMs
636>>有難う御座いました。まだ一年生の者でその辺りがよく分からなくて・・。百選を読んでみようと思います。
639氏名黙秘:2007/07/23(月) 19:29:05 ID:???
>>637
厳密に判決全文を読むと、八幡製鉄でも構成員への配慮は判決にある。
それが不十分なだけで。

しっかり読もう。
640氏名黙秘:2007/07/23(月) 20:05:08 ID:???
>>638
必ず最高裁判所判例解説を読むべし
判例で悩んだら調査官解説に遡れ!
641氏名黙秘:2007/07/23(月) 20:13:16 ID:???
>>631
妻66.66666666666666・・・・・%
母33.33333333333333・・・・・%
兄弟0.0000000000000000000%
642氏名黙秘:2007/07/23(月) 21:19:49 ID:Uk6fxHMs
639>> 640>>わざわざ有難う御座います。百選や芦部憲法(第4版)を見たのですが、省略が多く、最高裁判例全文を参照しようと思います。639>>初耳でした。
643氏名黙秘:2007/07/23(月) 21:47:27 ID:???
刑事訴訟法の強制捜査と任意捜査の区別についての質問です。

田口説によると両者の区別は「重要な権利が害されているか」で決せられると思います。

そして判例では「個人の意思を制圧し身体・居住・財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現するなど、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段」と強制捜査を定義していると思います。

これらの基準はほとんど同じ意味にとらえていいのでしょうか?
たとえば、任意取調べ中に逃げようとしたので手首をつかんだというような事案だと(具体的な事情にもよると思いますが)、判例によれば強制捜査ではないということになると思います。
それは田口説でもおなじなのでしょうか?
644氏名黙秘:2007/07/23(月) 21:50:24 ID:???
>>643
つーか、それ田口説じゃなくて井上説な
645氏名黙秘:2007/07/23(月) 21:55:21 ID:???
>>644
そうなんですか??
すいません・・・ シケタイ見てたら田口説で説明されていたもので。
646氏名黙秘:2007/07/23(月) 22:12:18 ID:???
田口が井上と同様の説を唱えているということでしょう
井上は体系書出していないから引用されていないだけで
647氏名黙秘:2007/07/23(月) 22:13:06 ID:???
>>642
超重要判例は全文あたってみ
色々と発見あるよ
648氏名黙秘:2007/07/23(月) 22:40:55 ID:???
判例の利用の仕方が、いまいち、はっきりしません。
1 判例をアレンジした問題が出された場合、判例の規範を用い、あてはめで特殊性を評価したほうがいいのでしょうか?
それとも、規範の段階でその特殊性を意識して、判例の規範を変形させたほうがいいのでしょうか?

2 後者の書き方をする場合、判例の規範に触れる必要があるのでしょか?

お願いします。
649氏名黙秘:2007/07/23(月) 22:42:59 ID:???
>>648
判例の規範の射程が当該問題にも及ぶのかどうかが問われているというべき

司法試験では最高裁判例そのものの問題は絶対出ない
若干事案を変えてあると思って間違いない
650氏名黙秘:2007/07/23(月) 23:12:09 ID:???
>>649
従って、判例の規範から逸脱する事実を拾って問題提起をした後、
制度趣旨なり原理原則にさかのぼって結論を導くべし。
651氏名黙秘:2007/07/23(月) 23:32:22 ID:???
>>649>>650
ありがとうございます。
規範を変形させるべきか否かは、事案によるということでしょうか?
制度趣旨なり原理原則にさかのぼって結論を導くならば、規範を変形させるか、あてはめで評価するかは、どちらでもいいということでしょうか?
652氏名黙秘:2007/07/23(月) 23:34:12 ID:???
>>651
そりゃ事案によるとしかいえんよ。
とにかく、あっこれ最新判例だって飛びつくと失敗する可能性大
653氏名黙秘:2007/07/23(月) 23:36:22 ID:???
実際の試験では判決書くつもりで判例検討する余裕は殆どない。
争いのない先例を引用して自分なりの結論を似た事例の判決を意識しつつ書ければ十二分。
654氏名黙秘:2007/07/23(月) 23:55:24 ID:???
>>652
そういうひっかけは旧試でもよく出てたな。
似たような論点に引きつけて自爆Gはよくある話。
655氏名黙秘:2007/07/23(月) 23:57:57 ID:???
>>652 >>653
ありがとうございます。
核となるのは自分の法律の実力であり、判例の理解もその実力の1つの要素にすぎないということなのでしょうね。

あと、判例の理解はどの程度必要だとお考えですか?
憲法、刑法、刑訴について、百選掲載のものの要旨は全部おさえるぐらいでないと駄目でしょうか?
656氏名黙秘:2007/07/24(火) 00:42:11 ID:???
理想は基本書に出てくる判例全てだけど、
試験的には百選掲載+解説に出てくる判例ぐらいでほぼ網羅できる
あとは勉強が進めば足りないものは分かるから補充
657氏名黙秘:2007/07/24(火) 01:33:56 ID:???
>>656
ありがとうございます。
658氏名黙秘:2007/07/24(火) 01:43:10 ID:???
質問させてください。
NHKの解約届けを出そうとしたのですが、届出の内容(テレビを破棄)が
真実かどうか立証しろといわれました。このような主張責任を負わせる根
拠はあるのでしょうか?
659氏名黙秘:2007/07/24(火) 01:47:11 ID:???
>>658
NHKとの間の受信料に関する規約を熟読してください。
660氏名黙秘:2007/07/24(火) 01:48:18 ID:???
最近やけに法律相談風の質問が多いね。
どっから沸いてくるんだろうか。
661氏名黙秘:2007/07/24(火) 01:51:57 ID:???
>>660
これだろうねw

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662氏名黙秘:2007/07/24(火) 02:06:56 ID:???
なるほど。
スレタイに「学習上生じた」とか入れたほうがいいかもな。
663氏名黙秘:2007/07/24(火) 02:19:23 ID:???
刑事訴訟手続で、起訴後の取調べや強制処分が許されないのはなぜでしょうか?
664氏名黙秘:2007/07/24(火) 02:42:46 ID:???
>>662
司法試験とは関係のないレベルの質問が多すぎて
回答する気にならんものも多いし
よく知らないものもある
面白くないんだよな 
665氏名黙秘:2007/07/24(火) 02:48:10 ID:???
>>663
とりあえず聞けばいいというものではないよ。
666氏名黙秘:2007/07/24(火) 02:58:16 ID:???
>>665
そんなこと言わずに教えてください先輩!
基本書にさらっと書いてあるのですが、一体どういう理由なのでしょうか?
667氏名黙秘:2007/07/24(火) 02:59:23 ID:???
法規範性、て単語を内容が分かるように定義するとどういうものになるでしょう。
この権利には法規範性はあって裁判規範性は無い、と使う時の奴です。
法律事典にも載っておらず本に明確な解説も無く
検索してみてもいい解説が見つからない。
がしかし、頻繁に使われてるよく分からない単語。

法規範性という単語は皆、明確な理解を持たずなんとなく使ってる
というところではないかと思うのだが
定義するとどういう表現を与えられますか。
668氏名黙秘:2007/07/24(火) 03:04:45 ID:???
>>667
あなたは、理系の方ですか?
669氏名黙秘:2007/07/24(火) 03:06:00 ID:???
どういうことです?
670氏名黙秘:2007/07/24(火) 03:07:30 ID:???
>>667
法規範性とは、それが法として認識されるってこと。
法であるかぎり、それに反する法があれば
両者は矛盾することになる。
671氏名黙秘:2007/07/24(火) 03:07:31 ID:???
>>666
さらっと書いてあるとこを読んでるなら事前にそういえよ
出し惜しみするくれくれ怠惰君は失せろ
672氏名黙秘:2007/07/24(火) 03:08:32 ID:???
>>667
プログラム規定と対比させて解説しているはずだが?
673氏名黙秘:2007/07/24(火) 03:12:49 ID:???
>>670
他の法を拘束する力を持ち、また他の法により拘束される性質

ぐらいの定義でしょうか。
674氏名黙秘:2007/07/24(火) 03:13:54 ID:???
>>672
定義書いてもらえます?
675氏名黙秘:2007/07/24(火) 03:14:30 ID:???
国民は拘束しないんだw

つかお前は本の読み方が全く足りない。
676氏名黙秘:2007/07/24(火) 03:15:33 ID:???
>>674
クイズは余所で頼む、な。
677氏名黙秘:2007/07/24(火) 03:16:09 ID:???
>>675
どこにそんな事書いてますか............
答えられない人には聞いてないです。
678氏名黙秘:2007/07/24(火) 03:16:46 ID:???
法規範性がない例としては憲法9条がいいよね。
誰もぶっちゃけて言わないけど
679氏名黙秘:2007/07/24(火) 03:18:20 ID:???
>>678
法規範性はあるよ
680氏名黙秘:2007/07/24(火) 03:19:27 ID:???
>>677
法規で調べろ
せめてそれぐらいしていたらんなアホなとこで独自なつまづきはせん
681氏名黙秘:2007/07/24(火) 03:19:45 ID:???
>法規範性という単語は皆、明確な理解を持たずなんとなく使ってる
というところではないか

答えられない人が初級者か中級者かは知らないがこういう使い方をしてるんでしょ。
それなら俺と同レベルかそれよりちょっと下ぐらいになっちまいます。

682氏名黙秘:2007/07/24(火) 03:20:37 ID:???
>>681
法規で調べろといってるだろ
683氏名黙秘:2007/07/24(火) 03:20:49 ID:???
刑訴の質問です。
「起訴後、被告人に対する取調べや強制処分が許されない」とされるのはなぜでしょうか?
基本書に理由なしにサラッと書いてあったのですが、その実質的な根拠がわかりません。
よろしくお願いします。
684氏名黙秘:2007/07/24(火) 03:22:33 ID:???
>>683
バカかお前は
さっさと消えろ
685氏名黙秘:2007/07/24(火) 03:23:35 ID:???
663 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2007/07/24(火) 02:19:23 ID:???
刑事訴訟手続で、起訴後の取調べや強制処分が許されないのはなぜでしょうか?

665 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2007/07/24(火) 02:48:10 ID:???
>>663
とりあえず聞けばいいというものではないよ。

666 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2007/07/24(火) 02:58:16 ID:???
>>665
そんなこと言わずに教えてください先輩!
基本書にさらっと書いてあるのですが、一体どういう理由なのでしょうか?
686氏名黙秘:2007/07/24(火) 03:25:28 ID:???
>>682
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E8%A6%8F
この意味しか知らないな。それじゃないよね。何を言ってるんでしょう。
687氏名黙秘:2007/07/24(火) 03:30:46 ID:???
>>670
法として認識される、という表現は
他の法との関係においてのみの認識だけの意味で
裁判規範性を含ませる意図は無いですよね。

相違う点を修正すると
>673が最も正確なんじゃないですか。
688氏名黙秘:2007/07/24(火) 03:31:38 ID:???
相違う→そういう
689氏名黙秘:2007/07/24(火) 03:37:53 ID:???
結局>673が最も妥当。
質問者が最も上級者でした、てとこでしょうか。

俺もここからの借り物なので気を落さないようにw
tp://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/9452/officer/kenpo/zenbun.html
690氏名黙秘:2007/07/24(火) 03:53:12 ID:???
何、これ自演?
691氏名黙秘:2007/07/24(火) 03:57:08 ID:???
急にまとまるあたりが自演くさい
692氏名黙秘:2007/07/24(火) 03:57:38 ID:???
違うよ。>673が最もいい理解ということで問題無いよね。
理解出来てない事に気付いてすらいなかった返答者は要復習という事で。
693氏名黙秘:2007/07/24(火) 07:54:52 ID:???
そうかい
694氏名黙秘:2007/07/24(火) 10:45:08 ID:???

695氏名黙秘:2007/07/24(火) 11:18:08 ID:???
アホはスルーで
696氏名黙秘:2007/07/24(火) 11:54:08 ID:???
>>695
泣くな。
697氏名黙秘:2007/07/24(火) 12:26:33 ID:qQ+GGRzK
刑訴なんですが、
令状主義の例外について、
現行犯逮捕、緊急逮捕、逮捕に伴う捜索・押収、逮捕に伴う押収の四つに分けて書かなきゃいけないみたいなんですが、
「逮捕に伴う捜索押収」と「逮捕に伴う押収」の二つをなぜ分けるのかがわかりません。
いろいろ調べましたが、わからないで教えていただけないでしょうか?
698氏名黙秘:2007/07/24(火) 12:43:48 ID:???
良スレ
699氏名黙秘:2007/07/24(火) 15:26:21 ID:???
んだ
700氏名黙秘:2007/07/24(火) 15:33:39 ID:???
>>697
質問自体があなたの不勉強を如実にあらわしていますね。
出直してください。
701氏名黙秘:2007/07/24(火) 15:51:59 ID:qQ+GGRzK
>>700
現認性の例外と、緊急性の例外という意味での違いとして分けるということでしょうか?
702氏名黙秘:2007/07/24(火) 15:59:25 ID:???
株式会社と持分会社の異同について教えてください
703氏名黙秘:2007/07/24(火) 15:59:58 ID:???
>>701
質問自体がおかしいです。
よく考えてから書き込みましょう。
704氏名黙秘:2007/07/24(火) 16:01:16 ID:???
ここで荒らしてるのは元凶だな
書き込み時間が一致する

昨日も明け方4時過ぎまで暴れてて今日も昼前に開始してるし。
お前迷惑だから死んでいいよ。
705氏名黙秘:2007/07/24(火) 16:18:03 ID:???
三振間際で情緒不安定なんだよ。
706氏名黙秘:2007/07/24(火) 16:33:02 ID:???
皆さん、嵐は放置ということで。
707氏名黙秘:2007/07/24(火) 17:21:04 ID:???
時間帯だけで元凶と決め付けかよ。理屈にもなっちゃいない。低脳だな。
708氏名黙秘:2007/07/24(火) 17:22:52 ID:???
低脳義塾とは書かないのか?w
709氏名黙秘:2007/07/24(火) 17:29:15 ID:???
というかアホは答えなくてもいいです
710氏名黙秘:2007/07/24(火) 18:49:10 ID:???
まぁ、三振までいけばマジでそいつの人生が危うくなる。
就職なんて簡単に出来る年齢でもないだろうし。
かわいそうだなぁ。
711氏名黙秘:2007/07/24(火) 18:50:07 ID:???
まともな質問受け付けています。
712氏名黙秘:2007/07/24(火) 18:51:49 ID:???
まともではない質問ってどんなのだ?
713氏名黙秘:2007/07/24(火) 18:53:58 ID:???
お、お嬢ちゃん…ぱ、ぱんちゅ何色?
714氏名黙秘:2007/07/24(火) 18:56:12 ID:???
質問者は自分が使っている本の関係ページを明記して、
そこの記述をふまえて質問してください。
そうすると適切な解答がつきやすくなります。
715氏名黙秘:2007/07/24(火) 19:19:45 ID:???
たしかに、不適切回答が多いよな。
716氏名黙秘:2007/07/24(火) 19:21:20 ID:???
被告人の当事者性とか、あまりに基本的なことも知らない人は質問しないでね。
717氏名黙秘:2007/07/24(火) 20:01:42 ID:???
>>716
勝手に決めんな
718氏名黙秘:2007/07/24(火) 20:21:14 ID:???
>>716
お前がスルーすればいいだけ
仕切りたがりウザイ
719氏名黙秘:2007/07/24(火) 20:56:38 ID:???
初学者も回答禁止なw
720氏名黙秘:2007/07/24(火) 21:25:43 ID:???
>>697
>「逮捕に伴う捜索押収」と「逮捕に伴う押収」の二つをなぜ分けるのかがわかりません。

ちゃんと分けてください。
お願いします。
721氏名黙秘:2007/07/24(火) 21:38:01 ID:???
特別に答えてやろう。
現認性と緊急性だよ。あとは調べようね。
722氏名黙秘:2007/07/24(火) 21:39:25 ID:???
初学者回答禁止
質問者の工作禁止
723氏名黙秘:2007/07/24(火) 21:47:02 ID:???
http://www.hellplant.org/cgi-bin/xoor/serpent.cgi

早稲田ローミスコン

出回ってたぞ、他のロースレでw
724氏名黙秘:2007/07/24(火) 21:48:19 ID:???
自衛隊は憲法違反とする根拠を教えてください
もしよければ、陸自、海自、空自それぞれの論拠を聞かせてください
725氏名黙秘:2007/07/24(火) 21:50:33 ID:???
憲法9条2項に、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」とかいてあるからです。
726氏名黙秘:2007/07/24(火) 21:59:44 ID:???
>>722
質問者の工作ってなに?
727氏名黙秘:2007/07/24(火) 22:29:47 ID:???
>>726
いいから消えろよお前は
728氏名黙秘:2007/07/24(火) 23:04:21 ID:???
おいおい、えらい荒れてるな。
三振したのかもしれんが、八つ当たりしたって何も変わらないぞ。
729氏名黙秘:2007/07/24(火) 23:15:34 ID:???
>>723
ブラクラ死ね
730氏名黙秘:2007/07/24(火) 23:23:02 ID:???
空振り三振!!!
731氏名黙秘:2007/07/24(火) 23:25:06 ID:???
>>729
通報します
不適切な発言
732氏名黙秘:2007/07/25(水) 00:45:44 ID:tTQo9iNG
製造業社AがBから製作依頼を受けて、Cに工作機械を発注したところその機械に瑕疵があった場合の損害賠償
というような事案の判例はありますか?

法学板から流れてきました(;´Д`)
733氏名黙秘:2007/07/25(水) 01:23:15 ID:???
>>732
それだけの事案ですと個々の契約者間の問題として
解決することができてしまうように思われますので、
適切な判例を上げることができません。

拡大的損害・PL法の事例として取り上げたいのでしょうか?
どのような論点の判例が必要なのか示す必要があります
734氏名黙秘:2007/07/25(水) 02:27:08 ID:???
刑訴法、民訴法についての質問です。

民事訴訟の判決は判決書に基づいてすることを要する(民訴法252条)のに
刑事訴訟の判決はそうなっていないのは
なぜでしょうか。
735氏名黙秘:2007/07/25(水) 04:00:25 ID:???
分からない人は答えなくていいです。
736氏名黙秘:2007/07/25(水) 08:33:54 ID:???
>>734
刑事は被告人の身柄を拘束しているから
737氏名黙秘:2007/07/25(水) 08:41:19 ID:???
判決書の正本は債務名義だから。
判決直後に判決正本の交付を原告に要求されたら
すぐに交付しなきゃならないのだから、判決の段階では出来てる必要がある。
刑事裁判ではこの事情はない。
738氏名黙秘:2007/07/25(水) 11:37:07 ID:???

739氏名黙秘:2007/07/25(水) 12:00:10 ID:???
公判前の供述と、公判での供述に矛盾がある場合でも実質証拠として許容されるようですが、どうしてでしょうか?
740氏名黙秘:2007/07/25(水) 12:04:08 ID:???
>>739
たとえば、被告人の不利益供述ならば
自己に不利益な事実を認める供述は信用性が高いから
741氏名黙秘:2007/07/25(水) 12:09:59 ID:???
「類型的に」信用性が高いからね
742氏名黙秘:2007/07/25(水) 12:12:31 ID:???
内田民法によると、所有権に基づく妨害排除請求権の例として、
土地上に無権限で建物が建てられている場合が挙げられています。
しかし、要件事実の本ではこの例は「返還請求権」となっています。
どっちが正しいのでしょうか?
743氏名黙秘:2007/07/25(水) 12:42:57 ID:???
>>740-741
なるほど。信用性なんですね。
ありがとうございました。
744氏名黙秘:2007/07/25(水) 12:51:08 ID:???
>>742
所有権に基づく妨害排除請求権としての建物収去土地明渡請求権
ってことじゃないの?
745氏名黙秘:2007/07/25(水) 12:51:57 ID:???
>>742
占有が原告被告いずれにあるかの認定の違い。
無権限で建物が建てられた時点で占有は奪われたと考える要件事実の本の方が実態に即してるとは思う。
尤も、いまだ観念的な占有は所有者の下にあるという構成も間違いとはいいきれない。
746氏名黙秘:2007/07/25(水) 13:10:53 ID:???
無理矢理連行し、尿検査して(これは任意で)、そこから覚せい剤が検出された場合、
この尿鑑定書は証拠として認められますか?
無理矢理連行している時点で違法だと思うのですが。
747氏名黙秘:2007/07/25(水) 13:36:56 ID:???
違法の波及効で違法になるよん。
748氏名黙秘:2007/07/25(水) 15:00:05 ID:w6fPnHWF
ですよね。
ありがとうございました。
749氏名黙秘:2007/07/25(水) 15:26:55 ID:???
どういたしまして。
750氏名黙秘:2007/07/25(水) 15:43:50 ID:LV07iTkL
あるローでの試験。労働法のもんだい。
間接差別について1600文字程度で論ぜよ。
・・・とけねーよ。とけたら神。
751氏名黙秘:2007/07/25(水) 15:48:17 ID:LV07iTkL
おれとけたよ
752氏名黙秘:2007/07/25(水) 15:53:18 ID:LV07iTkL
じゃあはやく書けよ
753氏名黙秘:2007/07/25(水) 15:54:23 ID:???
>>750
>>751
自演乙
754氏名黙秘:2007/07/25(水) 15:57:01 ID:LV07iTkL
753は解けなかった///
755氏名黙秘:2007/07/25(水) 16:08:28 ID:???
最近、民訴・刑訴の質問多いな。
756氏名黙秘:2007/07/25(水) 16:10:54 ID:LV07iTkL
751さん!頼むからここに書いて!
757氏名黙秘:2007/07/25(水) 16:26:34 ID:???
>>755
ヒント:学部もローも試験w
758氏名黙秘:2007/07/25(水) 16:32:03 ID:???
このスレにも元凶いるんだ
759氏名黙秘:2007/07/25(水) 16:51:06 ID:HCfc0yrw
成人既成の効果って未成年のうちに離婚しても存続するんでしょか?
760氏名黙秘:2007/07/25(水) 17:00:57 ID:???
釣り乙
761氏名黙秘:2007/07/25(水) 17:36:27 ID:???
>>759
離婚弁護士でも見てろw
762氏名黙秘:2007/07/25(水) 17:51:25 ID:???
元凶の名を出した途端荒れましたねw
763氏名黙秘:2007/07/25(水) 17:57:30 ID:???
>>759
成人既成 ⇒ 成人擬制

レベルが低すぎw
764氏名黙秘:2007/07/25(水) 18:01:59 ID:???
>>759
婚姻による成年擬制は離婚により解消されない。
取引安全。親権をめぐる混乱回避。
765氏名黙秘:2007/07/25(水) 18:02:31 ID:???
指摘する箇所がレベル低いな
766氏名黙秘:2007/07/25(水) 18:09:55 ID:???
最近、変なの多いな
767氏名黙秘:2007/07/25(水) 18:21:48 ID:???
低レベルな質問でお前ら司法浪人のレベルに見合っているか甚だ疑問ではあるが、質問させていただこう。

約束手形って詐偽で裏書してしまって被裏書人(B)が更に裏書したらその被裏書人(C)は振出人に手形金払えって言えんの?

768氏名黙秘:2007/07/25(水) 18:26:49 ID:???
顔洗って出直して来い
769氏名黙秘:2007/07/25(水) 18:31:50 ID:???
>>764
親権をめぐる混乱回避か
別に親権者を選任するってことで片付かないか
取引安全もどうかなあ

たしか、成年擬制の根拠が精神の成熟にあるのだとしたら
離婚によっても、成年擬制は解消されないが
成年擬制の根拠が取引社会で取引するのに不便を感じないようにする
ためにあるのだとしたら離婚によって、成年擬制は解消される

っていうことじゃなかったか
本を見ないで書いてるので自信はないが。

>>767
ヴォケ!
誰に詐欺されたんじゃい?
770氏名黙秘:2007/07/25(水) 19:46:21 ID:???
>>767
フヒッ、携帯からだから文書おかしいwサーセンwwww


Aが振り出してBが取得した後、BがCに騙されてCに裏書してCがDに裏書したら善意のDはAに請求できんの?
771氏名黙秘:2007/07/25(水) 20:16:18 ID:???
>>767
詐偽→詐欺
どうしてこんなミスするのかわかりかねるわ。手書きならともかく。



ちなみに請求出来る
772 ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄:2007/07/25(水) 20:21:59 ID:???
        ,. -ー冖'⌒'ー-、
       ,ノ         \
       / ,r‐へへく⌒'¬、  ヽ
       {ノ へ.._、 ,,/~`  〉  }    ,r=-、
      /プ ̄`y'¨Y´ ̄ヽ―}j=く    /,ミ=/ 
    ノ /レ'>-〈_ュ`ー‐'  リ,イ}    〃 /
   / _勺 イ;;∵r;==、、∴'∵; シ    〃 /
  ,/ └' ノ \   こ¨`    ノ{ー--、〃__/
  人__/ー┬ 个-、__,,.. ‐'´ 〃`ァーァー\
. /   |/ |::::::|、       〃 /:::::/    ヽ
/   |   |::::::|\、_________/'   /:::::/〃
773氏名黙秘:2007/07/25(水) 20:24:22 ID:???
>>771
理由はいかがなものであろうか?
初学者にググレはきついですぜ。
774氏名黙秘:2007/07/25(水) 20:44:32 ID:???
前田説によれば、善意取得。あとは知らん。
775氏名黙秘:2007/07/25(水) 20:49:48 ID:???
d
前田ね。
776734:2007/07/25(水) 21:24:10 ID:???
>>736
>>737
ありがとうございました。
777氏名黙秘:2007/07/25(水) 21:32:37 ID:w6fPnHWF
訴訟物が同一か否かは二重起訴の禁止にあたるかなどに影響が出てきますが、
同一性の判断は訴訟物理論の旧説か新説、どちらを支持するかということでしょうか?
778氏名黙秘:2007/07/25(水) 21:39:55 ID:???
訴因変更の要否と可否のどちらを書くべきか、その両方の典型的場面がわかりません

要否は、法律X事実変化→抽象的防御説→あてはめ
可否は、訴因の意義趣旨→公訴事実の同一性→あてはめ
の流れで書くことはわかっているのですが、
訴因変更らしき事例があっても両方の論点が書いてある答案と、
一方しか書いてない答案が合って、混乱しています

よろしくお願いします
779氏名黙秘:2007/07/25(水) 21:44:06 ID:???
訴因変更の要否と可否の両方を書く場合ってのはないと思うんだがなぁ
780氏名黙秘:2007/07/25(水) 21:48:12 ID:???
>>778
学説によって分かれる。
別次元に捉える説はいずれか一方のみが問題になるとするし、
要否を可否の前提の問題と位置づける説は、そのように続けて書くことに。

ちなみに伊藤塾などは後者だが、実務家には前者の人が結構いる。
781氏名黙秘:2007/07/25(水) 21:48:22 ID:???
>>779
779さんの理解している
要否を書く典型的事例と、可否を書く典型的事例
を教えていただけるとありがたいのですけど
782778:2007/07/25(水) 21:54:14 ID:???
>>780
僕の持ってる答案だと、
伊藤塾の答案は二つの論点を一緒に書いてあることが多いんですよね
でも120選の答案には一緒に書いてあるものはないです

ちなみに平成12年2問は問1が要否の問題、問2が可否の問題となっていて、
これは伊藤塾の答案でもスタンの答案でも同じ構成になっています
この問題は同じ事例について、問1と2で違う問われかたをして、
それで違う論点を書いてあると思うのですが、
その違いがいまいちよくわからないんです・・・
783氏名黙秘:2007/07/25(水) 21:55:24 ID:???
>>780
要否が可否の前提ってどういうこと?
伊藤塾がそうであるというのは、
単に問題がそういう風につくってあるからというだけじゃないの

784氏名黙秘:2007/07/25(水) 21:57:47 ID:???
>>783
レスをよく読め

> 要否を可否の前提の問題と位置づける説は、そのように続けて書くことに。

「要否を可否の前提の問題と位置づける説」
は、
「そのように続けて書く」


どうせ元凶だろうからもう相手せんぞ
785氏名黙秘:2007/07/25(水) 22:04:50 ID:???
裁判所は訴因変更を許可することができるか
と聞かれたら可否の問題

心証があって、訴因変更なく判決できるかと
聞かれたら要否の問題

そもそも訴因変更が必要でなくとも、変更はできるのだから
可否の前に要否を検討する必要があるのだろうか
786778:2007/07/25(水) 22:05:01 ID:???
>>784
784さんはこの二つの論点をどういう場面で書くと理解されているのでしょうか
よかったら教えてください
787氏名黙秘:2007/07/25(水) 22:12:55 ID:???
すみません、
土地の所有権移転登記手続を求める訴えは、給付の訴えで間違いないでしょうか?
788778:2007/07/25(水) 22:13:00 ID:???
>>785
なるほど、

たとえば
クラッチ踏み外したとの訴因だが、裁判所はブレーキ踏みが遅れたとの心象を抱いた
という場合は要否の問題(抽象的防御説のあてはめ)

クラッチ踏み外したとの訴因から、検察官がブレーキ踏み外したとの訴因に変更できるか
という場合は可否の問題(公訴事実の同一性のあてはめ)

という理解でいいんでしょうか?
789氏名黙秘:2007/07/25(水) 22:17:16 ID:???
>>785みたいなのが別次元に捉える見解ね

もうこのネタ刑訴スレでは年中やってるしw
790氏名黙秘:2007/07/25(水) 22:23:26 ID:???
>786
訴因変更の要否の問題は、訴因不変更(のまま有罪判決すること)の可否、と考えるとわかりやすい。
たとえば、「被告人はAを文化包丁で刺し殺した」という訴因に対して、
「アーミーナイフで刺し殺した」と言う認定で有罪にしていいか、
「アイスピックで刺殺した」という認定で有罪にしていいか、の問題。
そうすると、判 決 時 点 に お い て、もっぱら裁判所が勝手にやっちゃってもいいですか、という場面のはず。

訴因変更の可否の問題は、検察官の持ち出してきた訴因変更請求に対して、
裁判所が、アナタそれは最初言ってたのとは別の話じゃないですか、ということ。
たとえば、「東京在住のAを刺し殺した」について、
被告人はそのころ東京にいなかったみたいなんで「大阪在住のBを刺し殺した」に代えてイイですか、の問題。
そうすると、変 更 請 求 時 点 に お い て、裁判所が検察官の権利行使の適法性を判断する場面のはず。


検察官の立場からみると、
訴因変更が必要な場面でなければ裁判官が有罪判決してくれるはずなので、
訴因変更請求せざるをえなくなる(=可否の判断を裁判所がしなければならなくなる)のは、

「裁判のその時点において、検察官が、裁判所の心証を予測するに訴因変更が必要な場合だと考える」場合。

したがって、可否の前に要否を論ずるような問題が多くなるのは当たり前だが、理論上は別の問題。
791氏名黙秘:2007/07/25(水) 22:24:38 ID:???
公訴事実の同一性の範囲内かっていうべきじゃね?
792氏名黙秘:2007/07/25(水) 22:30:45 ID:???
具体的事案を前提として、その処理のための指針として捉えると別次元に、
体系的な論理的整合性を追求すると別次元の先後関係と捉えることになる。

試験的にはどっちでもいいよ。
ただ、具体的な事案処理でお馬鹿なこと書かなければね。
793氏名黙秘:2007/07/25(水) 22:32:13 ID:???
訂正

>>792
> 体系的な論理的整合性を追求すると別次元の先後関係と捉えることになる。

別次元ではなく、「論理的先後関係となる関係」
794氏名黙秘:2007/07/25(水) 22:37:12 ID:???
債務名義とはなんですか?
教科書では、強制執行法での概念であるみたいなことしか書いてなく、
イマイチつかめません。
795氏名黙秘:2007/07/25(水) 22:38:03 ID:???
強制執行手続前に別個の法定の権利判定手続によって作成された、
債権者の給付請求権の存在を公証する文書
796氏名黙秘:2007/07/25(水) 22:38:44 ID:???
簡単にいえばそれがあれば、強制執行をすることが可能となる書面のこと
797778:2007/07/25(水) 22:39:10 ID:???
>>790
うおお、かなりわかりやすい説明ありがとうございます!
理解できました!

そういう違いがあったんですね
自分でテキストを読んでるだけではイマイチ理解できていませんでした
前から引っかかっていた部分でした

ありがとうございました!
798氏名黙秘:2007/07/25(水) 22:39:57 ID:???
回答じゃないけど、ローの生だったら、民事執行・保全法は選択しておいた方がいい。
799氏名黙秘:2007/07/25(水) 22:41:25 ID:???
>>794
執行法の条文を見てください。
800氏名黙秘:2007/07/25(水) 22:46:30 ID:???
>>784
ようは強制執行するには、その前提となる権利が必要なんだけど
それをきっちり手続踏んで確定させてから来てくださいよってこと

例として、確定判決、仮執行宣言付判決、和解調書、
仮執行宣言付支払督促、執行証書
801氏名黙秘:2007/07/25(水) 23:05:16 ID:???
第二章 強制執行

    第一節 総則


(債務名義)
第二十二条  強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
一  確定判決
二  仮執行の宣言を付した判決
三  抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定したものに限る。)
四  仮執行の宣言を付した支払督促
四の二  訴訟費用若しくは和解の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。)
五  金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。)
六  確定した執行判決のある外国裁判所の判決
六の二  確定した執行決定のある仲裁判断
七  確定判決と同一の効力を有するもの(第三号に掲げる裁判を除く。)
802氏名黙秘:2007/07/26(木) 00:25:04 ID:???
強制しっこ
803だめだめ法学部生です:2007/07/26(木) 00:44:46 ID:???
明日民事訴訟法の試験なのですが、さっぱりです。
以下、自分の考えたことをかいてみます。
答えがないので、解答していただけると助かります。



〔最大判昭45.11.11.の判例を基にした事例〕
Y鉄道会社、S事故被害者の会、被害者のひとりX1

以下の者に当事者適格(原告適格)はあるか。

(a)S事故で死傷した乗客の本人・遺族
(b)S事故被害者の会
(c)S事故被害者の会の損害賠償請求をする場合のX1


(a)そもそも死人については当事者能力がない。
したがって、当事者適格すら問題にならない??
遺族についてはわかりません。

(b)29条によって民事訴訟法は団体にも当事者能力を認めている。
だけど当事者適格はどうなのか不明・・・。
804だめだめ法学部生です:2007/07/26(木) 00:45:28 ID:IuMGfBKF
これが限界でした。すいません。
よろしくお願いします。
805氏名黙秘:2007/07/26(木) 00:49:03 ID:???
http://www.jcp.or.jp/

「ストップ貧困 憲法9条を守れ」
日本共産党です
806氏名黙秘:2007/07/26(木) 01:05:45 ID:???
>>803
「死傷」ですから、被害者本人が生きている場合もあるわけで。

この訴訟物は、不法行為(S事故)に基づく損害賠償請求権だろう。
(a)は、この訴訟物の法的利益帰属主体であるから、原告適格があるのが原則。
(b)は、
 (ア)訴訟能力があるか(29条の要件チェック)
 (イ)実質的利益帰属主体ではないので、任意的訴訟担当が認められるか
を検討することになる。
(c)は、(b)で任意的訴訟担当が認められた場合に、
本来的に原告適格があった者(法的利益帰属主体)の原告適格が失われるか否か
を検討する。

807氏名黙秘:2007/07/26(木) 01:37:30 ID:???
>>803
>遺族についてはわかりません。
>遺族についてはわかりません。
>遺族についてはわかりません。

かなり重症と思われる。
損害賠償請求権は相続されるし、固有の慰謝料も請求できる。
808氏名黙秘:2007/07/26(木) 09:27:33 ID:???
良すれ
809氏名黙秘:2007/07/26(木) 10:00:16 ID:???
いつも意味なく上げる元凶
810氏名黙秘:2007/07/26(木) 10:08:50 ID:???
>>795.796.800.801
m(__)m
811氏名黙秘:2007/07/26(木) 10:36:39 ID:MJBaFHJl
訴訟が二重起訴の禁止にあたるかどうかを判断するために、訴訟物または訴訟物たる権利関係が同一かを判断する必要があると思いますが、
同一性の要件はなんですか?
812氏名黙秘:2007/07/26(木) 11:56:46 ID:/VpCtroj
選挙権と言いますが、実は義務でもあると聞いたことがあるのですが、どういうことかイマイチよくわかりません。
15条1項見ても「…固有の権利である」としか書いてませんよね。どのような解釈なのですか?初学者なもんですいません。
813氏名黙秘:2007/07/26(木) 11:58:21 ID:???
>>811
それが、訴訟物理論。
請求と事実関係の組とかいろいろ。
814氏名黙秘:2007/07/26(木) 12:31:01 ID:hlNCytRg
日本とアメリカの契約法の違いを簡単にお願いします
815氏名黙秘:2007/07/26(木) 12:51:10 ID:???
>>813
つまり、旧説か新説かどっちを選ぶかによって、二重起訴に当たったり当たらなかったりするということでしょうか?
816氏名黙秘:2007/07/26(木) 13:05:26 ID:???
>>815
4つの試金石 って知ってる?
817氏名黙秘:2007/07/26(木) 13:17:27 ID:???
>>812
外国には選挙権行使が義務とする国もある。
日本では権利であって義務ではないとされている。
818氏名黙秘:2007/07/26(木) 17:00:57 ID:???
d
819氏名黙秘:2007/07/26(木) 18:40:50 ID:???
法的な義務ではないということだね
820氏名黙秘:2007/07/26(木) 19:22:23 ID:???
まともな質問者も回答者もいねえなw

ん?俺は元凶だけど何か?w
821氏名黙秘:2007/07/26(木) 19:55:49 ID:???
ロックによれば、人民は自らの自然権を主権者に全面的に移譲する契約を結ぶことによって政府を創設したとする。
で合ってる?
822氏名黙秘:2007/07/26(木) 20:03:01 ID:???
抵抗権は?
823氏名黙秘:2007/07/26(木) 20:08:24 ID:???
○×問題で、何か足りないなら×なんだけど、わからんという
824氏名黙秘:2007/07/26(木) 22:16:42 ID:???
ルソーの社会契約説じゃなかったっけ?
825氏名黙秘:2007/07/26(木) 23:43:02 ID:???
>>814
知らん。というか司法試験には関係ないだろう。
期末試験のネタをもってくんじゃねぇ
826氏名黙秘:2007/07/26(木) 23:52:39 ID:???
>>812
選挙観という論点の話がわかれば理解できるぞ。

選挙観というのは、「そもそも、選挙ってなんのためにあるの?」という話。
1つめの考え方は、「選挙権はあくまで個人の権利である」という考え方
この考え方によれば、選挙制度はその権利行使を具体的にどうやって行使するか
を決めるルールに過ぎない。
2つめの考え方は、「選挙は、国が国民に政治参加を義務として課しているものである」という考え方
この考え方によれば、選挙に行って投票することは国民の義務であるということになる。
実際に、どっかの国(忘れた)では、強制的に投票に行かないといけない国もあるらしい。

どっちの考え方も極端なので、その間をとる折衷説をとる受験生が1番多いんじゃないかな。
827氏名黙秘:2007/07/27(金) 00:13:06 ID:???
譲渡担保について分りやすくレクチャーしてほしい!
あと、譲渡担保について分りやすく書いてる本って何??
828氏名黙秘:2007/07/27(金) 00:21:12 ID:???
譲渡担保=売買+担保目的以外に使わない不作為債務
譲渡担保=担保目的→清算の場面では担保の面を重視
829氏名黙秘:2007/07/27(金) 00:21:47 ID:???
>>824
初学者は中学生並の回答をつけるな
830氏名黙秘:2007/07/27(金) 00:22:18 ID:???
>>827
シケタイ
831氏名黙秘:2007/07/27(金) 09:17:28 ID:???
サンクス
832氏名黙秘:2007/07/27(金) 11:31:25 ID:???
d
833氏名黙秘:2007/07/27(金) 15:09:03 ID:qzOTUWo2
最判42年10月27日についての質問です。
同判例は、468条1項は債権譲受け人の取引安全を保護する趣旨であるから
譲受人が解除原因について悪意の場合は保護されないとしますが、これはなぜでしょうか?

譲受人が解除原因の存在について悪意の場合に異議なき承諾が行われたならば、
当該譲受人は債務者のなした異議なき承諾を
「解除原因が存在するのに債務者は異議をとどめることなく承諾した」
と信頼、解釈するのが通常と思われます。であれば、悪意の譲受人を保護することは
むしろ取引安全の保護という趣旨に合致するように思えるのですが。
834氏名黙秘:2007/07/27(金) 15:17:26 ID:???
>>833
判例の事案を見ればわかると思うんだけれども、
異議なき承諾をした後に、債務不履行→解除になってるんだよね
そういった事情もふまえれば、双務契約であることの牽連性を維持
することが不当とはいえないといえるんじゃないかな?
835氏名黙秘:2007/07/27(金) 15:25:08 ID:???
>>833
ちなみに、
「解除原因について悪意の場合」は保護されないのではなくて
未完成仕事部分に関する請負報酬請求権であることを知っていた場合
は契約解除を対抗できるとしたもの
836氏名黙秘:2007/07/27(金) 15:25:10 ID:???
>>833
この判決は解除原因が債権譲渡時点で存在したという理由で468条1項の抗弁事由の問題と
して、よって債務者は異議を留めない承諾をすれば、この解除の抗弁を譲受人には主張できな
くなるが、譲受人が悪意であれば保護する必要はない、とした。

判決は、468条1項の保護を享有する譲受人に主観的態様として善意を要求したもので、先例
(大判昭9.7.11)を踏襲した。善意を要求する理由は、468条1項の抗弁喪失効は「債権譲受人
の利益を保護し一般債権取引の安全を保障するため法律が付与した法律上の効果」であって
悪意の譲受人にこのような保護を与える必要がないから。

837氏名黙秘:2007/07/27(金) 16:21:55 ID:qzOTUWo2
>>834-836
利益状況で考えれば834さんの仰るとおりなんですが、
結論についての判例の取引安全の保護という根拠付けと、
異議をとどめて承諾することも可能であったはずなのにしなかった債務者の承諾を
「仕事の未完成部分についての報酬債権である」という点については
文句を言わない趣旨と受け取った、と考えられる悪意の譲受人が保護されない
という結論が整合していないと思えたのが833の疑問でした。

ですが、836さんのレスにある「一般」債権取引安全の保護という部分から判例は
悪意者の保護を否定したものと考えられそうですね。解答ありがとうございました。
838氏名黙秘:2007/07/27(金) 17:35:03 ID:???
俺からもサンクス
839氏名黙秘:2007/07/27(金) 18:30:56 ID:???
d
840氏名黙秘:2007/07/28(土) 00:52:59 ID:???
準消費貸借というのは一体どういうものなのでしょうか?
簡単な具体例を教えて頂けませんか?
841氏名黙秘:2007/07/28(土) 00:58:10 ID:???
>>840
売買契約に基づく売買代金支払債務を消費貸借の目的とすることを合意した場合

要するに当初から消費貸借契約として債務発生させるのではなくて
既存の債務を消費貸借の目的とした場合が準消費貸借
842氏名黙秘:2007/07/28(土) 09:18:04 ID:???
なるほど
843氏名黙秘:2007/07/28(土) 09:44:36 ID:???
○「元凶」って誰?
→中大法卒中大ローの二期既修です。
昨年末に中大ロースレでのあまりに悪質な内部晒しに業を煮やした住民につるし上げられ、その際「お前がスレが荒れた元凶だ」と言われたのがその名の由来です。

○どんな奴なの?
→現在異常な数の慶應煽りスレを立てている奴です。

○どんなことをしたの?
→学歴コンプの憎悪に満ちたレスで、この3年間毎日司法板を荒らし回っています。

○具体的には?
・慶應煽りスレ立て、及び慶應煽り
・下位ロー崩壊スレ立て、及び下位ロー煽り(特に、日大スレに粘着し3年間毎日皆勤で荒らし回りまわる)
・学歴板からの学歴序列コピペなどの荒らし行為
・※(東大卒)煽り
・まっつん(東大卒)煽り
・他有名コテ煽りや中大ローの内部晒し(主要なターゲットは東大卒)など多数

○なにが彼をそうさせるの?
→全ての根源は彼の学歴コンプレックスです。東大や慶應といった上位には妬み僻みで煽り、その裏返しとして日大や大宮等の下位には徹底して見下しバカにします。
つまり、彼の脳内は学歴序列の優劣で全てが支配されているというわけです。

○で、結局?
→司法板を機能不全に陥らせ、受験生の2ch司法板離れを引き起こした元凶に天誅!

慶應煽りスレを乱立させる学歴コンプ元凶(100%)
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1184898680/
こらっ!元凶(二期奇襲)!いい加減に汁!!!
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1183297261/
844氏名黙秘:2007/07/28(土) 09:57:46 ID:???
?
845氏名黙秘:2007/07/28(土) 16:06:45 ID:???
会社法で議決権制限株式の数が公開会社の場合2分の1以下にせなあかんのに,公開会社じゃないのには制限ないのは何故なんですか?
846氏名黙秘:2007/07/28(土) 16:41:35 ID:xqhdPIp/
会社法の質問です。

取締役会は、「1年のうち○回開かなければならない」という、
回数制限みたいなものはありますか?
847氏名黙秘:2007/07/28(土) 17:49:53 ID:???
>>845
「公開会社ではない会社」の定義をよーく考えてみそ。
848氏名黙秘:2007/07/28(土) 18:01:34 ID:???
>>846
363条2項によれば、すくなくとも3ヶ月に1回は開かなければいけない。
質問する前に条文くらい読め。
849氏名黙秘:2007/07/28(土) 18:37:34 ID:???
そうだな
850氏名黙秘:2007/07/28(土) 18:50:12 ID:???
あの条文読んでもそれだけでは分からない奴もいるだろ

まぁ基本書嫁ってこったw
851846:2007/07/28(土) 19:01:56 ID:???
どうもすみません。助かりました。
852氏名黙秘:2007/07/28(土) 22:13:35 ID:???
>847
公開会社じゃない…全部の株式に譲渡による取得の承認がいるんですよね。
一つでも承認がいらなかったら公開会社で…ん〜承認がいるってことは譲渡はあんまされない…
譲渡されないってことは信頼関係がある?笑
だめだ…会社法初めたばっかでよー分からんです…先輩助けて下さい
853氏名黙秘:2007/07/28(土) 22:43:34 ID:???
>>852
お前は日本語も読めんのか
会社法2条5号を1万回読んでから出直せ
854氏名黙秘:2007/07/28(土) 23:27:55 ID:???
あの条文読んでもそれだけでは分からない奴もいるだろ

まぁ基本書嫁ってこったw
855氏名黙秘:2007/07/28(土) 23:30:41 ID:???
あの条文読んで適性試験の意味がわかったw
856名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 01:08:15 ID:???
>853
ちゅーっす。
ピチピチの1回なんでお手柔らかにーw
857名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 02:01:19 ID:???
1回って一回生って奴か?
どこの大学だそれは
858名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 02:16:31 ID:???
2年までって教養じゃないのか?
859名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 02:24:20 ID:???
普通そうだと思うんだけど、2ちゃんで入学直後から法律やってる大学があると聞いたもんで
同じヤツが書いてるのか?
861名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 07:48:01 ID:???
何百万か贈与したら贈与税が結構かかると思うのですが、
同額を期限1000年後とかで(無利息の)消費貸借をしたら、
特に税金はかからないのでしょうか?
862名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 07:50:17 ID:???
つ 契約の解釈
863名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 11:39:15 ID:???
ありがとう
864名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 11:54:42 ID:???
一万年後返すという期限つけたら贈与と解釈されるのかな?
865名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 11:59:12 ID:???
>>864
期限のない賃貸になるのでは?
866名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 12:40:41 ID:???
そうか
867名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 16:07:41 ID:???
初学者です。今旧司法試験の択一過去問(民法H18-38)を解いているんですが、以下の点がわかりません。


動産がAからB、BからCへと順次売買された後に、AB間の売買契約が債務不履行を理由に解除されたという事例で、
解除の効果としては、債権関係しか発生せず、物権関係には効果は影響しないと考えると、
AとCは、Bを基点とした二重譲渡の関係に立つ。

…らしいのですが、理由がいまいちわかりません。

問題集の解答を読むと、「第三者(C)と売主(A)との関係は、買主(B)から第三者への物権変動と、
買主から売主への復帰的物権変動の関係、すなわち二重譲渡の関係として捉えられる」と書いてあるのですが、

「解除の効果としては、債権関係しか発生せず、物権関係には効果は影響しないと考え」ているのに、
なぜ、買主から売主への復帰的物権変動が生ずるのでしょうか(物権関係には影響しないのでは?)。

多分バカみたいな質問なのですが、よくわかりません。
どうぞよろしくおねがいします。
868名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 16:26:42 ID:???
>>867
マルチには答えてやらない
869名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 16:58:19 ID:???
>>867
そんなこと解説に書いてないだろ。もう一度見てみろ。
870名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 17:07:10 ID:???
>>867
債権的効果説では解除して当然に原状回復が法律上行われたと
みるのではなくて、自ら当事者が原状回復させないといけないって考えてるから
物権変動があったと解説してるんだよ。
871氏名黙秘:2007/07/29(日) 23:24:09 ID:???O
>857
学校の授業じゃないですよ。
授業は出ずに毎日遊んでまぷ。
でも大学院には行きたいんで家でCbOOKちょこっち呼んでるだけてす。
872氏名黙秘:2007/07/29(日) 23:36:03 ID:???0
>>871
お前みたいなゴミじゃ下位ローすら受かんねーよ
873氏名黙秘:2007/07/30(月) 10:00:31 ID:???
>872
言うねーw
超ウケるw
陰気な奴のくせに性格まで悪いw
874氏名黙秘:2007/07/30(月) 11:48:57 ID:???
>>870
はあ
875氏名黙秘:2007/07/30(月) 13:34:19 ID:???
またーり
876氏名黙秘:2007/07/30(月) 15:39:42 ID:???
>>873
お前のような脳なしではローの授業についていけんよ
877氏名黙秘:2007/07/30(月) 16:18:46 ID:???
破産法についての質問です。
百選4版  12 弁済禁止保全処分の効力
この事案で、売主側が解除できるかどうか問題になっていますが、
そもそも、開始決定後に解除しても管財人は、解除前の第三者として
保護され売主から取戻権を行使されても大丈夫のような気がするんですが・・
どなたか、破産法に詳しい方お願いします。
この事案って、売主がなんらかの方法で対抗要件を既に備えていたんでしょうか???
878氏名黙秘:2007/07/30(月) 16:56:53 ID:ytDd2vil
転貸借時に履行補助者たる転借人の故意過失が賃借人の故意過失となるかを
考える場合、@転貸借契約が賃貸人に無断でなされ、かつA当該転貸借契約に
信頼関係を破壊すると認めるに足りない特段の事情が無いならば、
転借人の故意過失を問題とするまでもなく、その利用自体が賃借人の過失となりますよね?
879氏名黙秘:2007/07/30(月) 17:29:22 ID:???
ゴメン、元の問題は何?
転借人の過失により家屋が焼失したとかいう事例?
それとも、単に、無断転貸を理由に賃貸借を解除しようという事例?

履行補助者の過失の問題としていることからすれば、前者と思えるけれども、それなら、無断転貸の事情がそのまま「債務者の帰責事由」にあたるとは思えないけど。
頓珍漢なことをいっているなら、スマン
880氏名黙秘:2007/07/30(月) 17:50:36 ID:ytDd2vil
>>879
解答ありがとうございます。説明が足りず申し訳ありません。
自分としては前者(家屋焼失の場合に債務不履行責任を問えるか)を考えていました。

なぜ無断転貸自体が債務者の帰責事由には当たらないのでしょうか?
自分は@及びAを満たす、612条2項の解除事由にあたる無断転貸は、
一般の履行補助者の過失論における「法が使用を禁止する履行代行者」
と同様に考えることができ、それ自体が帰責事由にあたると考えました。
881氏名黙秘:2007/07/30(月) 17:52:32 ID:???
>>878
そうだよ。
>>879はよくわかってないならだまってようか。>>878が言ってる事例は賃借人と転借人が
同居の親族のような場合のことを言ってるから。
882氏名黙秘:2007/07/30(月) 17:58:45 ID:???
>>880
ちょwwwwそれ転貸借に信頼関係破壊するに足る特段の事情ありじゃねえかw
問題自体がおかしい。>>878>>880で言ってること矛盾してるぞ
883氏名黙秘:2007/07/30(月) 18:05:43 ID:???
>>881
スマン。黙ってることにする。
884氏名黙秘:2007/07/30(月) 18:06:16 ID:???
>>882
お前、頭の悪そうな「www」をつけるのは止めとけ。
指摘は的確なんだからさ。
885氏名黙秘:2007/07/30(月) 18:08:32 ID:???
>>878が何を言いたいのかわからん。
せめてABCや甲乙丙ぐらい使って事例ぐらい言えよ。

賃貸人Aから賃借人Bが当該不動産甲を賃借していたが、その後Aに無断で
転借人Cに転貸した。この場合の法律関係について論ぜよ。みたいな感じの?

それとも>>881が言ってるみたいな賃借人と転借人が同居の親族のような事例か?

886氏名黙秘:2007/07/30(月) 18:10:51 ID:ytDd2vil
>>882
878であげたAは、
信頼関係を破壊すると認める(解除が可能な無断転貸借であることを肯定する)
に足りない特段の事情(612条2項による解除が否定されるような事情)
がない(無い)

という要件ですが、>>880と矛盾していますか?

887氏名黙秘:2007/07/30(月) 18:13:41 ID:???
>>886
まず想定してる事案を言ってみよう。
そもそも賃借人が勝手に転借してる時点で特段の事情が無い限り(上で言ってるような事例)
解除原因にあたるし、当然転借人の過失は賃借人の過失になる
888氏名黙秘:2007/07/30(月) 18:16:21 ID:???
問題文一つ上げない初学者は内田でも読んでろw
889氏名黙秘:2007/07/30(月) 18:16:22 ID:ytDd2vil
>>885
わかりづらくて申し訳有りません。

Aから建物を賃借していたBが、Aに無断でCに転貸した。
その後Cの行為によって建物が焼失した。
AはCに過失が無い場合でもBに対して債務不履行責任を追及できるか。
なおBC間の転貸借は612条2項での解除が可能な態様の転貸借であったとする。

ということを言いたかったんです。
890氏名黙秘:2007/07/30(月) 18:17:22 ID:???
損害賠償の範囲の問題として、結論の妥当性が図られるのでしょうか?
891氏名黙秘:2007/07/30(月) 18:21:13 ID:???
>>889の文だけなら見るなら、当然AはBに損害賠償を請求できる。
滅失までの賃料とその利息分も請求できる。
理由は一種の報償責任の原則



892氏名黙秘:2007/07/30(月) 18:27:51 ID:???
建物の返還が不能になったことによる損害についても、Bに賠償を請求できるのでしょうか?
893氏名黙秘:2007/07/30(月) 18:29:57 ID:ytDd2vil
>>891
解答本当にありがとうございます。

最初から事例で書くべきでしたね。
変な質問の仕方をしてしまい申し訳ありませんでした。
894氏名黙秘:2007/07/30(月) 18:30:54 ID:???
>>892
請求できます。
詳しく言うなら、まず@建物の利用の対価としての滅失までの賃料と利息  
             A建物時価相当額
以上を請求できる。
895氏名黙秘:2007/07/30(月) 18:37:32 ID:???
>>894
ありがとうございます。
896氏名黙秘:2007/07/30(月) 19:07:56 ID:???
Cに転貸した点を債務不履行と考えると
建物滅失との間の相当因果関係を欠くと思うけど。
転貸したからといってその事実から焼失することまでは予見不可能でしょ。
897氏名黙秘:2007/07/30(月) 19:19:00 ID:???
>>896
全然違うぞ。

双務契約である賃貸借契約の賃借人の債務は何か考えればすぐわかりそうなものだが。
898氏名黙秘:2007/07/30(月) 20:18:05 ID:???
>876
どんまいw
899氏名黙秘:2007/07/30(月) 20:27:42 ID:???
>>897
賃借人の債務はまずは賃料支払義務だが。
他には用法に従って使用収益する義務がある。
で,それらのことと損害との因果関係とどのような関係が?
900氏名黙秘:2007/07/30(月) 21:11:11 ID:???
>>899
安価ミス?
901氏名黙秘:2007/07/30(月) 21:18:19 ID:???
>>896
馬鹿すぎて話にならないな。
Cに転貸した時点で解除はできるが損害賠償までは請求できないのは常識だろw
つまり債務不履行による損害賠償は転貸しただけでは請求できない。
902氏名黙秘:2007/07/30(月) 22:05:56 ID:???
>>899
返還義務は?
903氏名黙秘:2007/07/31(火) 08:32:34 ID:TIiwLxsd
「無礼状での逮捕における捜査・差押え」と「無礼状での逮捕における差押え」が認められる根拠は、
それぞれ現認性と緊急性でいいんでしょうか?
904氏名黙秘:2007/07/31(火) 09:01:41 ID:???
>>903
違うなあ。
説によるが。

学者の多くは、逮捕の際に、証拠隠滅されたり、被逮捕者が自傷するのを防ぐための
緊急の措置と考えている。

実務は違う考え。
捜索・差押において令状を要求されているのは、
捜索差押が認められるには、犯罪の存在、それと関連した証拠の存在の蓋然性が必要で
その有無について司法審査を経るべきである、という考え。
捜索、差押えの実体的要件があるかの決定を、捜査機関の裁量に任せず、司法府に委ねたもの。
しかし、経験則上、逮捕の現場等には証拠が存在している可能性が非常に高い。
ならば、わざわざ令状を要求しなくとも、逮捕に伴う事で、これに代わりうると考える。
905氏名黙秘:2007/07/31(火) 09:08:36 ID:???
不法原因給付と窃盗ってなんですか?
906氏名黙秘:2007/07/31(火) 09:17:24 ID:???
またこいつか
907氏名黙秘:2007/07/31(火) 09:24:41 ID:???
賃借人が賃貸人に無断で賃借物を売却した場合、
賃貸人は契約を解除できますか?
ゼミの先輩いわく、根拠条文は無断譲渡解除の612条2項だと言うのですが。
これって賃借権の無断譲渡にあたるのでしょうか?
908氏名黙秘:2007/07/31(火) 09:30:40 ID:???
87U推
909氏名黙秘:2007/07/31(火) 09:32:10 ID:???
>>908
そりゃ借地上の建物譲渡
910氏名黙秘:2007/07/31(火) 10:11:34 ID:???
良スレ
911氏名黙秘:2007/07/31(火) 10:24:15 ID:???
他人物売買
912氏名黙秘:2007/07/31(火) 10:58:26 ID:???
賃借権の譲渡というのは,賃借権の贈与または売買
賃借物そのものの贈与や売買とは異なる
ということは・・・
913氏名黙秘:2007/07/31(火) 11:51:42 ID:???
・・・
914氏名黙秘:2007/07/31(火) 13:27:21 ID:h0+zLjo6
刑法の問題です答えられません。教えてください
AはBと共謀してXの電器屋に盗みに入る事を計画した
Xの電器店に侵入する事は成功したが、侵入した途端にXに見つかり逃げ出した
翌日AはXに顔を見られたと思い、この際殺してしまおうと決意した
そこでBに「Xを痛めつけてやろう」と傷害の共謀を持ちかけたところBは同意した
二人でX方に行き二人で刺した
その結果Bの刺傷が致命傷となりXは死亡した
●問●
Aに殺人罪、Bに傷害致死を認めるにはどうしたらできるのでしょうか?

駄文で申し訳有りませんが教えてくださいお願いします。
915氏名黙秘:2007/07/31(火) 14:49:33 ID:???
>>914
全部書くと長くなるけど、全部答えないとだめ?
分かっているところはきちんと書いてほしいのだが
916氏名黙秘:2007/07/31(火) 14:57:24 ID:???
Bに傷害致死の共同正犯
Aに傷害致死の共同正犯を内包する殺人罪が成立。
理由は>>915氏が答えてくれる。
917氏名黙秘:2007/07/31(火) 15:21:15 ID:+DStaTaD
法律の勉強を始めた初心者なのですが、
法律の勉強って基本書を読んで理解することですか?
問題集を使って知識のアウトプットをやってもいいのでしょうか?
918氏名黙秘:2007/07/31(火) 15:33:19 ID:???
>>917
法律の勉強は、ある程度定まった方法によって法律を適用し問題を解決する力の要請です。
両方やりましょう。
919914:2007/07/31(火) 15:47:16 ID:h0+zLjo6
>>915
全くわからないので
わかるようでしたら
なにとぞ解説おねがいします
>>916
ありがとうございます
920氏名黙秘:2007/07/31(火) 16:08:42 ID:???
基本書にある判例くらいはおさえないとだめ
921氏名黙秘:2007/07/31(火) 17:52:04 ID:???
わかりました。
922氏名黙秘:2007/07/31(火) 19:18:47 ID:???
刑法の質問です。

リンチの被害者が高速道路に侵入して死亡した事件は
傷害致死が認められましたが、あの事件で最初から殺意が
あった場合、殺人になるのでしょうか。

直感ですが、結果との因果関係が問われる傷害致死と、
「人を殺した」か否かが問題になる殺人とでは、問題状況が
異なる気がするのですが・・・
923氏名黙秘:2007/07/31(火) 20:01:29 ID:???
>>907
594条違反じゃ
924氏名黙秘:2007/07/31(火) 20:02:53 ID:???
age
925氏名黙秘:2007/07/31(火) 21:05:48 ID:???
少なくとも賃借権無断譲渡ではないな
そして解除できるという結論も確実
926氏名黙秘:2007/07/31(火) 21:47:37 ID:???
>>922
第一に、暴行対応が、殺人の実行行為といえるかどうかが問題となります。
殺人の実行行為は、「人の死亡結果を生じさせる具体的現実的危険のある行為」で
リンチがこれにあたるかどうか論じる必要があります。
設題の判例の事例ならば、客観的に殺人の実行行為と認定してよいと思います。

第二に、因果関係の錯誤を論じることになります。
判例の事例で傷害致死を認める学説であれば、殺人でも相当因果関係を認めるのではないでしょうか。

927氏名黙秘:2007/07/31(火) 23:44:45 ID:???
民法の債務不履行についての質問です。

金銭債務は市場に金が存在する以上、履行不能にはなりえないものと通常考えますが、
これはどんな事情が存在する場合でも必ず当てはまるものでしょうか。

例えば、債務者の立場では事実上絶対不可能と言えるような状況においても履行不能とはならず、
履行期を渡過した場合は履行遅滞の問題となるのでしょうか。

本当に初学者の質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
928氏名黙秘:2007/07/31(火) 23:47:56 ID:???
>債務者の立場では事実上絶対不可能と言えるような状況
って何?
929氏名黙秘:2007/08/01(水) 00:07:39 ID:???
>>919
全く解らないんじゃ、教えても意味ないだろう。
宿題っていうなら解説のしようがあるけどさ。
930氏名黙秘:2007/08/01(水) 00:17:12 ID:???
>>927は、いくら世の中にお金が存在するといっても、
債務者がホームレスで、金を入手するのはおよそ考えられないなら、
それは事実上絶対的に不能では?という疑問かな?
931927:2007/08/01(水) 00:18:22 ID:???
>>928
例えば、自らの故意や過失による事故などで債務者が寝たきりになり、
それが長期にわたるものであったり、回復不能な時などはどうでしょうか。
932氏名黙秘:2007/08/01(水) 00:24:14 ID:???
>>931
その場合でも、世の中に沢山「貨幣」がある以上
債務者が手に入れる可能性はあるから、履行遅滞だよ(障害者年金等)。

なお、僕は、金銭債権の履行不能はありえない、というのは、法律関係の簡略化のためのフィクションかもしれないと思うかな。
933927:2007/08/01(水) 00:33:06 ID:???
>>932
やっぱりそうなりますかね。
債務の額が1億円とかで債務者が無資力とかなら、
事実上も社会通念上も履行不能と言えないかな?と思ったんですが。

親切にありがとうございました。
934氏名黙秘:2007/08/01(水) 04:19:07 ID:???
履行不能が認められてしまうと債権が事実上画餅になる危険がある
裁判で判定する時間もあるし
935氏名黙秘:2007/08/01(水) 06:10:16 ID:???
あのー、
暴力団組長が組員にAの殺害を命じ、
実際に組員が実行して殺害したとします

判例では共同正犯のようなのですが、
どうして暴力団組長を間接正犯、組員を幇助犯とすることができないんでしょうか?

組員が暴力団の組長に逆らうなんて絶対できないと思うんですが
936氏名黙秘:2007/08/01(水) 06:27:42 ID:???
> 組員が暴力団の組長に逆らうなんて絶対できない
というのは日本社会では言い訳としては認められていないというだけ。
937氏名黙秘:2007/08/01(水) 07:08:00 ID:???
>>936
はー、そういうことなんですか・・・

ということは、もし、言い訳として認められたら、
間接正犯と幇助犯で処理することが可能ということでしょうか?
938氏名黙秘:2007/08/01(水) 07:34:20 ID:???
理屈では可能だが、実務的には、自分の手で殺している以上
幇助にするのは考えにくい。
そもそも幇助犯なんてのは実務ではまずお目にかかれない。
939氏名黙秘:2007/08/01(水) 07:49:21 ID:???
>>938
ということは、共同正犯にして、量刑で両者に差をつけるわけですか?
もし、差をつけられるとすると、何を根拠にしてどの程度差がつけられるものなのでしょうか?
940氏名黙秘:2007/08/01(水) 08:13:18 ID:???
>>939
量刑(宣告刑)は、法定刑に一定の加減をした処断刑の範囲の中で決められ
宣告刑は、動機、果たした役割、期待可能性、前科などの諸般の事情を総合考慮して決めます。
941氏名黙秘:2007/08/01(水) 09:47:06 ID:m+A4i2jQ
こんな事例
http://c-au6.2ch.net/test/-/job/1181987231/i
裁判官の理論構成を論破して下さい。
942氏名黙秘:2007/08/01(水) 15:33:22 ID:???
行為共同説って少数派なのか?
943氏名黙秘:2007/08/01(水) 16:47:37 ID:???
>>941
誓約書を差し入れた
幹部社員
辞職後1年間に限定

このあたりの事情が考慮されているんだろう。
論破したいならこのあたりの事情あっても職業選択の自由を不当に制限する
もので公序良俗違反であると言うことになるが、俺にはその知恵はない。
944氏名黙秘:2007/08/01(水) 17:00:55 ID:???
アイフル提訴されてたけど、あれって奥さんが勝手に
認知症の夫名義の土地に抵当権設定して、アイフルと500万の金銭消費貸借契約
結んだんだよな?ちなみその金は夫の入院費や治療費にあてたらしいが。

ここで奥さん自身が夫の意思無能力を理由にその抵当権の抹消登記請求するのって
どうなの?明らかに信義即違反だよな?

それとも夫婦間の日常家事債務の延長として109条の表権代理の規定を類推適用して
アイフルを保護するのが妥当か?
教えて、エロい人
945氏名黙秘:2007/08/01(水) 18:01:45 ID:???
あのチワワどうしたんだろうな。
946氏名黙秘:2007/08/01(水) 18:11:23 ID:???
<丶`∀´>美味かったニダ
947氏名黙秘:2007/08/01(水) 18:13:29 ID:???
>>944
信義則違反とは言えないでしょう。

君の質問では法律関係が解らないのだが
おそらく、想像するに、
夫名義の土地に抵当権を設定して、妻が借り主となってアイフルから借りたのだよね。
おそらく、当時、夫に意思能力がないから、抵当権設定契約は妻を代理人としてなされたわけだな。
(勝手に印鑑と盗用して本人名義で契約した可能性も無きにしもあらずだが)。
代理権の授与はなされていないから無権代理だし、意思能力がないから授与表示だって基本代理権の授与も無理。
問題になっているから、認知症といえども法定代理人、任意代理には居なかったわけだ。

君の問題設定の建て方では、おそらく夫は生きているのだろう。
夫が生きているのに、妻が、夫の了解を得ずに、夫の土地の抵当権の抹消請求はできない(当事者適格がない)。
それをするというのは、妻が夫の成年後見人等になったということだろう。

成年後見人は、本人の利益のために行動しなければならないから、この場合信義則違反となるわけではない。
仮に奥さん以外が成年後見人に就任して、抵当権抹消請求がされた場合、アイフルは負けるわけだしね。

そもそも、アイフルを保護することが妥当とは思えない。
本人の意思確認をまともにしていなかったツケを払うだけでしょ。


948氏名黙秘:2007/08/01(水) 18:18:50 ID:???
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949氏名黙秘:2007/08/01(水) 18:55:31 ID:???
>>944
未成年者の未成年後見人が未成年後見人に就職する以前に、未成年後見人と称して
未成年者所有の不動産を売却した場合、未成年後見人に就職した後になって、
無権代理行為の追認を拒絶することは信義則上許されない、との判例があるそうだ。
干拓情報なので細かい事案や射程などは分らず。参考までにどぞ。
950氏名黙秘:2007/08/01(水) 18:56:52 ID:???
d
951944:2007/08/01(水) 19:29:41 ID:???
あーなんか事例間違えてたわ。

広島市の女性への融資で自宅を担保とする際に連帯保証人である夫は重い認知症
で意思を確認できる状態ではなかった。
この夫婦がアイフルを相手取って担保の抹消手続きを求める。
2001年に夫名義の自宅の土地と建物を担保にアイフルから年利18パーセントで500万借りて他者債務を
弁済した。
さらにその後同社から進められるまま、住宅金融公庫に残ってた年利5.5%の債務180万円を借り
換える分も合わせて自宅を担保に改めて総額1000万円(年利13%)の融資をうけた。
担保設定の際に、妻の連帯保証人として夫が書面に署名捺印した。


弁護士は「連帯保証の書面はアイフル社員が自宅を訪れ、無理に作らせた。高利を延々と
支払わせ、滞れば自宅を処分して元金を回収する不動産担保ローンは公序良俗違反だ」って
主張してるけど実際はどうなのかって聞きたかったんだ。

これってお前らならどう考える?ちなみにソースは図書館にあった昨日の毎日新聞より。
952氏名黙秘:2007/08/01(水) 19:43:06 ID:???
おそらく原告代理人からだけの情報だろうけど。
アイフルは負けて当然かな。
旦那が認知症で法定代理人が居ないならどうなるか予想しないと。

953氏名黙秘:2007/08/01(水) 19:59:30 ID:???
アイフルが夫の意思無能力を知りながら契約させたなら無効だろうな。

只、妻が知りながら告げなかった場合はどうなるんだろうか。
やはり意思無能力だから無効でよいのだろうか?
954氏名黙秘:2007/08/01(水) 20:06:57 ID:???
公庫融資5.5%→13%って鬼だなw
この夫婦に利息分の1000万の13%の年130万すら返せる当てもないだろうに。
アイフルにつかまらなければ、普通に自宅を売った金と、年金、
障害者年金などで食っていけただろう。
というような観点から公序良俗で全部はじくのが一挙に解決できて
良いんじゃないかな?


意思無能力や無権代理などで個別に無効にすると、主債務など生き残る
部分ができて、この夫婦の生活が侵される場面が出てくると思う
955氏名黙秘:2007/08/01(水) 20:14:41 ID:???
>>954
なるほど。
サンクス。やっぱり司法試験の勉強が進んでる人や弁護士はこれぐらい
さらっと解決策が出せるんだな。
956氏名黙秘:2007/08/01(水) 20:29:36 ID:???
>>954
利息制限法の範囲内だし公序良俗違反や不法原因給付は無理でそ。
957944:2007/08/01(水) 20:51:04 ID:???
ちなみに1000万は夫の治療費等に行使。
そしてこの夫婦の年収は自宅の一部を貸すことによる賃料が月16万で返済が利息10万、元本3万の
月13万らしい。
958氏名黙秘:2007/08/01(水) 20:59:58 ID:???
ほー
959氏名黙秘:2007/08/01(水) 21:01:05 ID:???
 甲女は、夫である乙男と2人で同居しているところ、甲は乙の度重なる暴力に耐えかね
て、ついに別れる決意をした。甲は、乙が控えている銀行暗証番号を以前目にしたことを
思い出したので、乙が丙銀行に預金している元本100万円の特約付定期預金を中途解約し
て払い戻し、これを自己のものとして行方をくらまそうと企てた。そこで、甲は、乙の不
在中に、自宅のたんすから乙名義の丙銀行の総合口座預金通帳と届出印を持ち出した。

 この特約付定期預金とは、10年後の満期日には元利合計約150万円が償還されるとの保
証があるが、満期前に中途解約すると時価での払い戻しとなり、元本割れの可能性が高い
という内容である。

 丙銀行において、甲は銀行員丁に預金通帳を見せて、「乙の妻です。夫の定期を崩した
いんですが、どうすればいいですか。」と申し出た。丁が「まず本人確認書類をお見せく
ださい。」と言うと、甲は、自分の運転免許証を提示した。丁は、甲の運転免許証上の住
所と、乙の銀行届出住所とが一致し、両者の姓が一致していることから、夫婦だと確認
し、「夫婦間においては妻が夫の口座を管理することは珍しくないから、定期預金の解約
に応じても問題ないだろう。」と考えた。

 そこで、丁は「現時点で中途解約すると、時価が元本を下回って80万円になってしまい
ますが、よろしいですか。」と尋ねると、甲はこれを承諾した。これを受けて、丁は、店
内備え付けの払戻請求書に乙の氏名を記入し、定期預金の金額を記入し、届出印を押印す
るように、甲に指示した。甲がその通りにしたので、丁は払戻請求書を受け取り、これに
係る事務処理を行って、定期預金の解約による80万円を乙の普通預金口座に入金した。

 甲はただちに丙銀行内のATMに預金通帳を挿入し、操作盤を操作し、暗証番号を入力し
たものの、普通預金口座から80万円を引き出す前に思いとどまって、操作を取り消した。
甲は結局自宅に通帳と届出印を持ち帰り、これらを元のようにたんすへ戻して、その後行
方をくらました。

 甲の罪責を論ぜよ(特別法違反の点は除く。)。
960959:2007/08/01(水) 21:04:15 ID:???
という事案なんですが、どういう筋書きがいいか諸先輩方にお知恵を貸してもらえないでしょうか。
一応考えてみたんですが↓、定期を途中で崩したせいで80万に価値が下がってることをどう論述すべきなのか…
民事で不法行為になるだろうから刑法では考えなくていいのかしらん。

 1 通帳と届出印の持ち出しについて
 甲は自宅のたんすから乙の通帳と届出印を持ち出している。窃盗罪か。
 本罪にいう「窃取」とは他人の平穏な占有下にある物を自己に移すことをいう。ここ
で、たんすに保管していることは、たとえ本人が不在であっても占有の意思の現れといえ
るから、たんす内から通帳と届出印を持ち出す行為は窃取にあたる。なお、後でたんすに
戻したとしても窃盗罪の成立を妨げない。
 よって、窃盗罪成立。ただし、親族相盗例で刑は必要的免除。
 2 定期預金の解約の申し出について
 甲は丁に乙名義の預金通帳を見せて、定期預金の解約を依頼している。詐欺罪か。
 確かに、甲は自分に権限がないことを黙りつつ、甲乙が夫婦であることを示して定期解
約を申し出ている点、挙動による欺罔あり。また、かかる甲の行為によって丁は甲に定期
解約の権限があるとの錯誤もある。
 しかし、かかる甲の行為は、丁が80万円を乙の普通預金口座に振り替えることを意図し
たものである。何らの財物または財産上の利益も甲に移転したわけではない。よって、詐
欺罪は成立しない。
 3 ATMからの引き出しについて
 甲はATMを操作して80万円を引き出そうとしている。窃盗未遂罪か。
 ATM内の金銭の占有は丙銀行にあるところ、甲は権限がないのにATM内から80万円を引き
出そうとした。さらに、窃盗罪の実行の着手は、占有侵害の具体的危険が高まったときと
解するから、ATMの操作盤の操作を開始したときに窃盗罪の着手が認められる。
 しかし、自己の意思によりATMの操作盤の操作を中止しており、80万円の占有が甲に移
転するという結果発生がなかったから、中止未遂。
 よって、窃盗罪の中止未遂が成立し、刑は必要的減免。なお、この窃盗は丙銀行に対し
てなので親族相盗例適用の余地なし。
 4 まとめると、甲は乙に対する窃盗既遂罪と丙銀行に対する窃盗未遂罪の罪責を負
い、両罪は手段と目的の関係に立つので牽連犯。
961氏名黙秘:2007/08/01(水) 21:09:17 ID:???
宿題は自分でやってくれ
962氏名黙秘:2007/08/01(水) 21:13:34 ID:???
>>961
マジですいません。ひいこらひいこら考えたんですが、自分の実力では>>960の構成でもう限界です。
963氏名黙秘:2007/08/01(水) 21:16:13 ID:???
ならそれで提出すればいいだろ
それがお前の限界なんだから
964氏名黙秘:2007/08/01(水) 21:17:09 ID:???
誰か次スレ立てて


965氏名黙秘:2007/08/01(水) 21:23:46 ID:???
>>963
提出も何も、自分の思い付きを事案にしたもので、採点してくれる教官がいないわけですよ。
966氏名黙秘:2007/08/01(水) 21:32:30 ID:???
>>959
電子計算機使用詐欺(間接正犯)の未遂→親族間の特則、についても検討されたい。
967氏名黙秘:2007/08/01(水) 21:40:23 ID:???
>>959
有印私文書偽造・同行使、についても検討されたい。
968氏名黙秘:2007/08/01(水) 21:50:32 ID:???
>>966-967
どうもありがとうございます。
電子計算機使用詐欺ですが、盗んだカードで現金引出しをしたときが窃盗(電子計算機使用詐欺不成立)、
盗んだカードで人の口座から自分の口座に振り込んだときが電子計算機使用詐欺、
と結論だけ覚えているのですが、この事案でも電子計算機使用詐欺の可能性ありですか?
有印私文書偽造はコロッと気づきませんでした。ありがとうございます。

なお細かいことですが、建造物侵入も検討したほうがいいでしょうか?
最近の判例だとATM盗撮目的で銀行に入ると建造物侵入、となるようですが。
969氏名黙秘:2007/08/01(水) 22:30:43 ID:???
>>968
「定期預金の解約の申し出」について、電子計算機使用詐欺が成立する可能性はあると思われる。
すなわち、丁は甲に解約権限があると誤信しているため、甲を丁を介した間接正犯と構成する。
また、財産上の利益(即時引出し権限の付与)の交付相手は乙であるため、第三者に交付される詐欺となる。
欺罔行為者が第三者に利益取得させる目的を持っていた場合として、既遂となる可能性がある。
なお、親族間の特例については上記詐欺の罪質からその適用の有無を検討されたい。
970氏名黙秘:2007/08/01(水) 23:02:42 ID:???
>>969
なるほど、「甲は、丁を道具として丙銀行の電子計算機に不正な指令を与え、
乙に財産上の利益を得させた」とやるわけですか。圧巻ですなあ。

思うに親族間の特例の趣旨は、家庭内の問題にはなるべく法律の介入を避け、自主的な解
決に任せることが望ましいという政策的配慮にある。しかし、一旦親族以外の他人が関係
するならば、もはや家庭内の問題ではなくなるから、親族間の特例は適用されないと解す
る。よって電子計算機使用詐欺が成立。

ただ、乙は現金の即時引出し権限を得るのと同時に、元本割れで20万の解約損という損害もかぶっています。
この点は甲の罪責にいかに反映させるべきでしょうか。
971氏名黙秘:2007/08/01(水) 23:03:41 ID:???
>圧巻ですなあ。

それが人に教えをこう者の態度か?
972氏名黙秘:2007/08/01(水) 23:07:46 ID:???
>>971
お気に障ったのでしたら、それは全く本意ではないので、謝罪します。
心からの賛嘆を述べたもので、他意はありません。ご迷惑をおかけしました。
973氏名黙秘:2007/08/01(水) 23:33:56 ID:???
>>970
1項詐欺罪、2項詐欺罪が「個別財産に対する罪」であるのと同様に、
電子計算機使用詐欺罪も「個別財産に対する罪」であると解される。
(財産上の利益についても「個別財産に対する罪」とされていることに注意されたい)
従って、解約損については、詐欺罪における「財産上の損害」をめぐる
形式説と実質説の対立が妥当することになる。

また、詐欺罪における上記論点を法益関係的錯誤により処理する見解によれば、
解約損については、「不実」「虚偽」の解釈によることになる。
なお、「不実」「虚偽」の意義は、財産権の得喪・変更を本来決定すべきもの
との関係で判断される(鈴木、山口旧版)。
974氏名黙秘:2007/08/02(木) 00:03:41 ID:???
>>973
ちなみに、このような法律構成の場合、電子計算機使用詐欺の「被害者」は
乙ではなく、丙銀行となることに注意されたい。
975氏名黙秘:2007/08/02(木) 06:49:19 ID:???
>>969
恐縮だが、甲が丁を欺罔した結果、丁が即時の払戻し権限という財産上の利益を乙に処分した、
と法律構成するのであれば、単純に、2項詐欺罪の成立でよいと思われる。
すなわち、丙銀行を被害者とし、乙という第三者に財産上の利益が交付される2項詐欺である。
元本割れという有償性が、一方で財産上の利益の移転性を基礎付け、
他方で丙銀行の財産上の損害もしくは丁の法益関係的錯誤を論じる契機となる。
976氏名黙秘:2007/08/02(木) 09:13:38 ID:sRc2Vpse
>>959
背任→親族間の特則、についても検討されたい。
977氏名黙秘:2007/08/02(木) 14:08:45 ID:???
誰か次スレ立てて
俺は駄目だった
978氏名黙秘:2007/08/02(木) 17:19:56 ID:???
良スレ
979氏名黙秘:2007/08/02(木) 17:37:36 ID:qo8Y/93i
次スレ
980氏名黙秘:2007/08/02(木) 17:46:55 ID:???
〜されたい。
981氏名黙秘:2007/08/02(木) 19:03:25 ID:???
age
982氏名黙秘:2007/08/02(木) 19:03:46 ID:???
次スレ。
適宜使用されたい。

初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ99
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1186048956/l50
983氏名黙秘:2007/08/02(木) 20:01:16 ID:???
>>973-975
いろいろとありがとうございます。2と4のあたりを↓のような感じにしましょうか。

 2 定期預金の解約の申し出について
 (1) 甲は丁に乙名義の預金通帳を見せて、定期預金を解約させ、乙の普通口座に払戻
金80万円を入金させている。2項詐欺罪か。
 ここで、(ア)欺罔者の欺罔行為によって、(イ)被欺罔者が錯誤に陥り、(ウ)錯
誤に基づいた処分行為を行って、(エ)このため財産上の利益が他人に移転したか、検
討する。
 ア 甲は自分に権限がないことを黙りつつ、甲乙が夫婦であることを示して定期解約
を申し出ている点に、挙動による欺罔がある。
 イ 甲の上記行為によって、丁は甲に定期解約の権限があるとの錯誤に陥っている。
 ウ 銀行員たる丁は、顧客の依頼に従い、丙銀行の金銭を管理する権限がある。この
丁の処分権限に基づいて乙の口座に払戻し金80万円を入金させた点、処分行為がある。
(甲を欺罔者、丁を被欺罔者かつ処分権者、丙銀行を被害者とする三角詐欺。)
 エ 丁の処分行為によって、80万円の即時引き出し権限という財産上の利益が他人た
る乙に移転している。しかし、この利益移転によって、被害者たる丙銀行に財産上の損
害は発生したのか。
 この点、詐欺の被害者の意図した取引と、実現した取引との間に経済的にみて重要な
齟齬があるか否かをもって、利益の移転が損害に当たるか否かを実質的に評価する見解
がある(実質的個別財産説)。この見解によれば、丙銀行の認識は、乙の定期預金を解
約するという点において何ら事実と齟齬があるわけではなく、しかも本件定期預金の元
本割れリスクを乙に負わせているから、実質的に損害はなく、詐欺は成立しないかに見
える。
 しかし、顧客の定期預金とは、丙銀行にとっては事業上の運用原資としての性質を有
するものであり、この解約に応ずることは銀行の将来の利益を損なうことになる。この
ような場合に丙銀行に損害を認めないことは妥当でない。思うに、財産的損害は、「欺
罔行為がなければ処分行為をしなかった」という条件が成り立てば認められると形式的
に定めるべきである(形式的個別財産説)。よって丙銀行は損害があるといえる。以上
より2項詐欺成立。
984氏名黙秘:2007/08/02(木) 20:02:13 ID:???
 (2) さらに、払戻請求書は「権利義務に関する文書」にあたるから、乙の届出印を使
って乙名義の払戻請求書を作成して丁に渡している点、有印私文書偽造および同行使が
成立。
 (3) まとめると、2項詐欺および有印私文書偽造ならびに同行使が成立。

 4 まとめると、乙に対する通帳と届出印の窃盗、丙銀行に対する払戻請求書の有印私
文書偽造、同行使、丙銀行に対する2項詐欺、丙銀行に対する窃盗中止未遂が成立。これ
らの罪は順次手段・目的の関係に立つので牽連犯。

>>976
 丁は丙銀行のために事務処理をする者であるところ、本件定期預金の解約が丙銀行に
損害を加えるものであることを知って、本件定期預金の解約に応じている。背任か。
 ここで、本件定期預金の解約は顧客の依頼によるのだから、銀行員たる丁が応じるの
は職業上の義務と言え、背任の構成要件要素たる「任務に背く行為」が認められない。
よって背任は成立しない。成立しない以上、親族間の特例を考慮する余地がない。

こうですか?!わかりません><
985氏名黙秘:2007/08/02(木) 20:38:30 ID:???

986氏名黙秘:2007/08/02(木) 21:24:57 ID:???
><
987氏名黙秘:2007/08/03(金) 08:50:27 ID:dUPgJCIh
あげ
988氏名黙秘:2007/08/03(金) 08:51:50 ID:SqrO5JOR
なぜペッパーランチ事件のような
凶悪事件を真剣に調査しないのか
989辰巳:2007/08/03(金) 09:44:43 ID:???
○○山將←(要検索)のバカ息子
頭頂部ハゲでメガネ、
しかも出っ歯wwの三重苦のおっさん
佐○正將の受験結果を予想するスレ
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1184051953/
990氏名黙秘:2007/08/03(金) 09:51:27 ID:???
990
991氏名黙秘:2007/08/03(金) 14:57:45 ID:???
age
992氏名黙秘:2007/08/03(金) 21:58:08 ID:???

993氏名黙秘:2007/08/03(金) 22:00:31 ID:???
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994氏名黙秘
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