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952氏名黙秘:2007/08/25(土) 13:14:39 ID:???
>>951
知るか、カス
荒らすな
953927:2007/08/25(土) 13:17:10 ID:???
ずいぶん伸びてるな。
いま、山本みたけど、危険負担構成肯定説は、請負人に帰責事由がある場合は
「債務不履行責任を負う(415条)」としているよ。
そのうえで、報酬請求権については
「請負人はみずから仕事完成を不能にした以上、報償の支払を受ける権利も失う」
としている。
つまり、この見解も、債務者帰責の場合は危険負担で処理してないわけ。

他方、危険負担構成否定説によると、請負人の仕事完成が先履行だから(633条)、
そもそも仕事完成してない以上、報酬請求権は発生していないということ。

以上を踏まえて疑問に答えると、
>それで、債務者の帰責事由に基づく履行不能の場合に、
>請負人の報酬請求権が消滅するのはなぜなのでしょうか? 

危険負担構成肯定説からは、「請負人はみずから仕事完成を不能にした」から。
危険負担構成否定説からは、仕事が完成してないから。
(否定説からは、報酬請求権が発生してないというのが正確)
954氏名黙秘:2007/08/25(土) 13:17:27 ID:???
相手に意味のわからない発言を連発したら、何罪に該当しますか?
955氏名黙秘:2007/08/25(土) 13:19:17 ID:???
潮見罪
956氏名黙秘:2007/08/25(土) 13:21:46 ID:???
ウザイ
957氏名黙秘:2007/08/25(土) 13:39:46 ID:???
>>951
民法典に債務引受けの明文規定はありません。
慣習法または保証、更改(、第三者のためにする契約等の類似規定からの類推で処理しています。

>>954
罪とならず

958氏名黙秘:2007/08/25(土) 13:42:06 ID:???
>>957
有難う御座いました

>>952

死んでしまえ

ヴァァァァァァァァァァカ
959氏名黙秘:2007/08/25(土) 13:43:18 ID:???
>>958消えたら?
960氏名黙秘:2007/08/25(土) 13:44:19 ID:???
顔真っ赤だぞ
961氏名黙秘:2007/08/25(土) 13:45:00 ID:???
アホ乙w
962氏名黙秘:2007/08/25(土) 13:46:18 ID:???
  ┌─‐「][]             _,ィ ´ ̄`ヽ、
    ̄ ̄} |       _      /:.ゝ-─‐<>
   r─' ノ       「Y {´ ̄`ン':.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:}{
     ̄        Lハj_, ィ'´⌒⌒ヽ、:.:.:.ィ、ハ
   [[] 「}     _/∠二ニニニ¬、_ハ:.:.:.ヽヽ',
    rー'_ノ      //´ 了~~~⌒~`ヽ.弋゙Tl:.:.:.:_j」 l
           { {   {        j} }士ぅ'´:.:_〉|
          い、__ >、___ __, ィ人 ヽく_:./:.〉ゝ
   ィ ⌒ >'/  い 〉~~〉T~~T<   ヽハ 〈_:.く
  (    _ イ    `7  ハ⊥__j_i___〉  ,}イ 〈_/
  (       _)    ハ__厶>ー‐一_7  /´
  ゝ ___,ノ    /ーY):::ノ ` ̄´厶.、/_
            {::::::::/     /⌒ー'::::::}
              ̄´     {:::::::::;: ィ
963氏名黙秘:2007/08/25(土) 13:51:03 ID:???
たぶんこの中に>>952はいないのに>>958は必死にレスしてるんだろうなwww
964氏名黙秘:2007/08/25(土) 13:53:13 ID:???
>>953
ありがとうございます。

>危険負担構成肯定説からは、「請負人はみずから仕事完成を不能にした」から。
とのことです(山本にもそうあります)が、
これは請負の場合の特則なのでしょうか?
それとも、債務不履行一般にいえることなのでしょうか?

たとえば、売買契約でも、売主がみずから引渡債務を不能にすることはありうると思います。
その場合も、みずから引渡債務を不能にした以上、代金の支払いを受ける権利も失うのでしょうか?

みずから履行不能を引き起こした
ということと、
報酬請求権の消滅
との間に、根拠条文なりが挿入されていないために、行き詰っているのです。
965927:2007/08/25(土) 15:44:18 ID:???
>>964
あなたの疑問は、
「双務契約の一方当事者が、自己の帰責事由によって債務を履行しない場合、相手方に反対給付の履行を請求できない」
と一般的にいえるか?ということだと思います。

理論的には、いえません。債務不履行の効果として、反対給付請求権が消滅する、ことはありません。
また、自己の債務履行の効果として、反対給付請求権が発生する、こともないです。契約成立の効果として既に発生しています。

ただ、実践的には、相手方から同時履行の抗弁権を主張され、その結果として、上記のようにいえるでしょう。
あなたの設例では、買主は同時履行の抗弁権を主張して、代金債務の履行を拒めることになります。

請負人の帰責事由によって履行不能である場合、危険負担構成肯定説によっても、危険負担規定は適用されず、
また、請負人の債務は先履行なので、注文者に先履行の抗弁を提出されれば、報酬請求できない、というだけです。
さらに、先履行の抗弁を提出されなくても、当然に報酬請求できないと考えることもできるでしょう。
そう考えるかどうかは、危険負担構成肯定説を採った場合、報酬請求をするための要件(請求原因事実)に
「仕事の完成」(請負人の債務の履行)が含まれると考えるかどうかです。
この点については、山本も671ページの表に「?」と書いていますから曖昧です。

規定に沿う明快な説明という点については、危険負担構成否定説のほうが優れていると思います。
966氏名黙秘:2007/08/25(土) 16:12:20 ID:???
>>927
おいおい。その危険負担構成否定説は、報酬請求権がそもそも発生していない
と考える星野だろ

判例は、請負契約成立と同時に報酬請求権は発生し、転付命令の対象になるとしているぜ
(大判昭和5年10月28日)

単一論点なら、それでいいかもしれないがな。
967氏名黙秘:2007/08/25(土) 16:33:11 ID:???
>>965
危険負担構成肯定説をとった場合に、報酬請求できない、ではなく、報酬請求権が消滅する、
と書いているため、ちょっとひっかかる部分はあるのですが、
これは、おっしゃるとおり、報酬請求権を行使するには仕事の完成を立証しなければならないため、
自己の帰責事由により仕事が完成しない場合には、報酬請求権が消滅する、
と考えるのかもしれません。
なんにせよ、反対債権が消滅するというのは、請負等の場合に限ると考えた方がよさげですね。

丁寧に答えていただき、ありがとうございました。

>>966
危険負担構成否定説をとる場合には、必ず報酬債権の発生時期を仕事完成時と考える説に
立たなければならないのでしょうか?
素人目には両者に論理関係はなく、報酬債権が発生しているとしても、
仕事が完成しない限り行使はできないと考えることもできそうだとは思ったのですが。

山本でも、報酬を請求できない、という説明に際し、
そもそも報酬請求権が発生していない、という論調ではなく、
両者の論理関係を意識した論述もされていません。
968氏名黙秘:2007/08/25(土) 17:02:42 ID:???
でも同時履行の抗弁を出しても履行不能の再抗弁があるよ
969966:2007/08/25(土) 17:11:30 ID:???
>>967
1 山本は所有していないが、上の危険負担構成否定説に星野の名が上がっていたので、推測でちょっと横レスした。
本ケースを債務不履行で処理する星野は、報酬請求権は仕事完成までは具体的な報酬請求権は発生していないと
 考えている(概論Wp262。 もっとも、仕事完成途中の場合、出来高に応じた報酬請求権の有無を考える余地はあり、
 これを否定すべきことに異論はないとしている)
 
  だが、判例(大判昭和5年10月28日)・通説は、報酬請求権は請負契約の成立と同時に発生すると考えているから、この判例の考え方を
 前提とした他の論点が組み合わされた場合、やっぱり、報酬請求権は発生していないという考え方は止めとこうって考えてたので指摘したまで。
 
2 君のいうとおり、「危険負担によらない構成」と「報酬請求権の発生時期」とは論理的な関係にはない。
 報酬請求権の発生時期を請負契約と同時だと考えたうえで、本ケースの処理を、君が考えたように、
 「請負人の損害賠償債務と注文者の報酬支払債務とがともに存続し対等額で相殺する」とすることもできるからだ。
  上で誰かがレスしていたように、むしろ、その方が筋が通っていると考えている
 (択一は、我妻先生や内田の記述で答えるのだが)。
970氏名黙秘:2007/08/25(土) 17:29:15 ID:???
誰か次スレヨロシク。
971氏名黙秘:2007/08/25(土) 17:31:56 ID:???
>>969
>2 君のいうとおり、「危険負担によらない構成」と「報酬請求権の発生時期」とは論理的な関係にはない。
> 報酬請求権の発生時期を請負契約と同時だと考えたうえで、本ケースの処理を、君が考えたように、
> 「請負人の損害賠償債務と注文者の報酬支払債務とがともに存続し対等額で相殺する」とすることもできるからだ。

大変申し訳ないのですが、この部分の記述がよくわかりません。
「ともに存続し対等額で相殺する」と考えるか「報酬支払債務が消滅する」と考えるか、は、
「危険負担によらない構成」とも「報酬請求権の発生時期」とも関連しない第三の論点ではないでしょうか。

山本のいう危険負担構成否定説とは、
「請負契約では、請負人による仕事の完成が、先履行の関係に立つ。
したがって、請負人が注文者に報酬を請求するためには、仕事が完成したことが必要となる。」
ゆえに「仕事の目的物が滅失・損傷した場合は、仕事が完成したといえないため、
請負人は注文者にそもそも報酬を請求できない。」
という説です。

山本によると、星野民法概論W262頁に、危険負担構成否定説の説明があるとされています。
972ちょいと失礼:2007/08/25(土) 18:00:00 ID:???
潮見債権各論Tによると、「履行不能となったことにつき請負人に帰責事由がある場合には、
請負人は損害賠償債務を負担し、これと請負代金請求権との相殺が問題となるのであって、
対価危険の問題から外れます。」ということらしい。

すなわち、履行不能につき請負人に帰責事由があれば、危険負担の問題ではなく、
しかも請負代金請求権は当然に消滅するのではなく、相殺によって消滅するらしい。

危険負担構成でいくのなら、こっちの方が素直そうだな。
現実にちゃんとした先生がそう書いてくれてることだし、理解もしやすそう。
973氏名黙秘:2007/08/25(土) 18:36:17 ID:???
974氏名黙秘:2007/08/25(土) 18:49:19 ID:???
行政手続法3条3項で、地方公共団体の機関において、
行政手続法の適用除外が定められているのですが、
なぜ地方公共団体の機関には適用されないのでしょうか?
975氏名黙秘:2007/08/25(土) 18:50:42 ID:???
>>974
行政手続条例で規定してるからじゃね?住民自治ってやつじゃね?
976氏名黙秘:2007/08/25(土) 19:31:56 ID:???
>>975
行政手続条例ができてから行政手続法ができたんですか?

ちなみに、情報公開法の場合は、
情報公開条例に遅れて情報公開法が制定されたと記憶しています。
行政手続法の場合に、統一法典を制定しなかったのはなぜなのでしょうか?
977氏名黙秘:2007/08/25(土) 20:07:02 ID:???
不特定物売買の瑕疵担保責任についてという課題が出されたんですが、
@瑕疵担保責任について
A法定責任説と契約責任説
B判例
C私見

こんな構成で大丈夫ですか?
978氏名黙秘:2007/08/25(土) 20:43:44 ID:???
次スレ〜
979氏名黙秘:2007/08/25(土) 21:17:53 ID:???
水泳大会でお目当ての芸能人がポロリをしないのは何故ですか?
980氏名黙秘:2007/08/25(土) 21:28:29 ID:???
>>977
1 問題の所在 不特定物売買において目的物に欠陥があるとき、買主は債務不履行責任を問いうる
        その内容は・・・・・・
        では、買主は瑕疵担保責任を問いうるか、明文上明らかではない
        債務不履行責任と瑕疵担保責任の内容は以下の点で違いがあるので問題とする実益がある
        → 内容の違い
2 学説    法定責任説と契約責任説
3 判例    変遷も(できれば)
4 私見    
5 民法改正の動向
981氏名黙秘:2007/08/25(土) 21:44:12 ID:???
>>980
ご丁寧に、ありがとうございます。
もう一つ質問なんですが、
不特定物売買に瑕疵担保責任が適用されるかは、
結局は法定責任説を支持するか、契約責任説を支持するかということになるのでしょうか?
私見のところで悩んでしまいます。。。
982氏名黙秘:2007/08/26(日) 02:18:15 ID:???
会社法について質問させていただきます。

親子会社であるA(親会社)B(Aの完全子会社)において、A社代表取締役aが
B社代表取締役bに、aの指図によってaの妻所有の土地を時価の5倍でB社に
購入させた場合、A社の株主pはa、bに対して株主代表訴訟を提起できるのでしょうか?
やはり原告的確を欠いているでしょうか?
若しくは429条による損害賠償請求をすることができるのでしょうか?

よろしくお願いします。
983氏名黙秘:2007/08/26(日) 06:50:46 ID:???
>>981
あなたは、今、「『不特定物売買に570条の適用があるか』という問題って
570条の法的性質についての法定責任説と契約責任説の争いに帰着するのかしら」
という疑問をもたれています。
それは、いいことです。その疑問を念頭に置きながら虚心坦懐に、
文献を読んで、理解するようになさってください。




984氏名黙秘:2007/08/26(日) 08:55:01 ID:???
>>983
わかりました。もっとたくさん文献にあたってみます。
今まで読んだ本はすべて、法定責任説によるとこうなる、契約責任説によるとこうなるって感じで書いてあるんですよね。
985氏名黙秘:2007/08/26(日) 09:06:17 ID:???
本の説明だと納得できないなら、その納得できない部分とその理由を書かないと答えようがない。
986氏名黙秘:2007/08/26(日) 09:35:55 ID:???
>>985
納得できないというか、
結局は法定責任説をとるか契約責任説をとるかで、
あとは論理必然に決まるのかが疑問なんです。
なんか頭の中がゴチャゴチャしちゃって。
987氏名黙秘:2007/08/26(日) 09:45:10 ID:???
法定責任か契約責任かというより、その前提たるいわゆる特定物ドグマを認めるかどうかが議論の分かれ目でしょ。
あと、法定責任説の中にも不特定物であっても特定(402条2項)後は570条が適用されるとする立場もある。
988氏名黙秘:2007/08/26(日) 13:53:49 ID:???
司法試験板一番の速さで質問に答えるスレpart52
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1188103728/
またこのスレも立てたぞ
989氏名黙秘:2007/08/26(日) 13:59:53 ID:???
>>988
ありがとう
くそ暑いのによくやってくれた
感動した♪
990氏名黙秘:2007/08/26(日) 16:02:09 ID:???
>>988






とりあえず、このスレの次スレ建つまで
そこに避難ってことで。




991氏名黙秘:2007/08/26(日) 16:05:05 ID:???
良スレ
992氏名黙秘:2007/08/26(日) 16:09:50 ID:???
感動した
993氏名黙秘:2007/08/26(日) 16:10:22 ID:???
良スレだな、マジ。
994氏名黙秘:2007/08/26(日) 16:10:59 ID:???
たしかに
995氏名黙秘:2007/08/26(日) 16:12:06 ID:???
イキそう。。。
996氏名黙秘:2007/08/26(日) 16:12:36 ID:???
ヌく???
997氏名黙秘:2007/08/26(日) 16:13:43 ID:???
998氏名黙秘:2007/08/26(日) 16:14:29 ID:???
ヤバイっすよ。
ねえさん。
999氏名黙秘:2007/08/26(日) 16:15:16 ID:???
スリーナイン
1000氏名黙秘:2007/08/26(日) 16:15:51 ID:???
バイビー!!
次スレで会おう!!!
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