1 :
氏名黙秘:
新司法の民事系はこちらで
2 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 02:56:00 ID:???
華麗に2ゲトだけど今年は足切り‥orz
3 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 03:00:14 ID:???
では瑕疵担保の主張の是非について検討しましょう。
4 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 03:02:55 ID:???
過去すれってないのかな?
5 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 03:14:00 ID:???
どなたか公法系と刑事系も立てて下さいな
6 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 03:15:25 ID:???
今北産業
これまでの流れをまとめてくれる神はいますか?
7 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 03:18:11 ID:???
瑕疵担保アンケート
1 メインで構成
2履行遅滞解除と同程度 11
3触れる程度 111
4まったく書いていない
綜合スレの
>>904までの集計ね
8 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 03:19:46 ID:???
俺全く書いてない。4に入れといて。
9 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 03:23:12 ID:???
>>8 おれのと一緒に入れといたぞ。
瑕疵担保アンケート
1 メインで構成
2履行遅滞解除と同程度 11
3触れる程度 111
4まったく書いていない 11
10 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 03:41:59 ID:???
同じく全く書いてません
11 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 03:45:39 ID:???
>>9 さんきゅ。
ただ、このアンケート成果でない気がする…。
12 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 03:46:29 ID:???
>>10 変わりに入れとくぞ
瑕疵担保アンケート
1 メインで構成
2履行遅滞解除と同程度 11
3触れる程度 111
4まったく書いていない 111
13 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 03:48:46 ID:???
20人くらい集計できれば、ある程度の目安になるかもね。明日に期待。
14 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 03:50:37 ID:???
周りには3,4が多かった BY 中位ロー
15 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 03:51:24 ID:???
試験委員の話って9月以降ですか?
16 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 03:53:53 ID:???
>>15 出題趣旨のこと?
それなら、発表後しばらくしてからだよ。
17 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 03:54:01 ID:???
公法スレで執行停止や94条落としのアンケートやって欲しいな
18 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 03:54:25 ID:???
2が正解なんだろうな ただそれだけ触れられたのは15パーセント弱程度と予想
19 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 03:54:52 ID:???
発表の3日後とかだよ
20 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 04:00:46 ID:???
21 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 04:07:41 ID:???
教えてクンだったらスマン
今回の択一回答速報みたく、論文もwikiぽく優秀な香具師が議論しながら「参考答案」を編集したらば、
たとえばタケシみたいな糞予備校以上の質のシロモノが出来上がると思うのだが。
優秀な香具師、おねがいできますか?
22 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 04:17:14 ID:???
今日上がった死因のダメージ一覧
執行停止落とし -25点
94条落とし -20点
瑕疵担保落とし -50点
小問戦隊 -20点
23 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 04:18:03 ID:???
24 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 04:18:55 ID:???
今日上がった死因のダメージ一覧
執行停止落とし -25点
94条落とし -20点
瑕疵担保落とし -40点
小問戦隊 -25点
25 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 04:20:19 ID:???
誰か辰巳の文章コピーして。瑕疵担保はほとんど触れられてない模様。
26 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 04:20:36 ID:???
> 執行停止落とし -25点
え?w
不合格確定だと普通に思うけどw
27 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 04:20:37 ID:???
今日上がった死因のダメージ一覧
執行停止落とし -15点
94条落とし -15点
瑕疵担保落とし -2点
小問戦隊 -20点
28 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 04:20:44 ID:???
俺もスレ立てできなかった
他の人公法系頼む
29 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 04:21:04 ID:???
総合スレホスト規制でだめだった・・・誰か頼みます!
30 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 04:21:25 ID:???
瑕疵担保は合計30じゃねえ。
定期行為解除10債務不履行解除40瑕疵担保解除20
履行遅滞に基づく損害賠償10瑕疵担保に基づく損害賠償10
その他裁量10って感じで。
31 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 04:21:58 ID:???
今日上がった死因のダメージ一覧
執行停止落とし -25点
94条落とし -20点
瑕疵担保落とし -50点
小問戦隊 -20点
32 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 04:22:04 ID:???
辰巳の解説は、履行遅滞で20行、瑕疵担保1行です。どうも、ありがとうございました。
33 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 04:22:15 ID:???
そんならわけねーだろw
せいぜいそれの40パーセントだよ。
34 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 04:22:55 ID:???
執行停止25点ってそもそも小門1の(1)(2)で50点だろ?
小門1(1)だけだと40点としてそのうち執行停止が25?はぁ?
35 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 04:23:57 ID:???
今日上がった死因のダメージ一覧
執行停止落とし -25点
94条落とし -15点
瑕疵担保落とし -40点
小問戦隊 -30点
36 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 04:24:25 ID:???
瑕疵担保は2点ってことはないだろっ
3点はあるよ
37 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 04:24:38 ID:???
辰巳では、付加論点以下の扱いだな。これをメインなんて逆にすごい。
38 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 04:25:20 ID:???
瑕疵担保落としは、40点だが、履行遅滞解除だけを書いた人は間違いだから、減点されますよ
39 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 04:26:10 ID:???
履行遅滞だけを書いた奴なんて、低学歴の下位ローだけだろw
40 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 04:26:22 ID:???
小問1(1)30(2)20として
処分性・取消訴訟15執行停止15ってとこでしょ。
41 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 04:26:42 ID:???
辰巳の主張は、瑕疵担保を大展開するのはただのバカということです。
42 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 04:26:54 ID:???
特定物を提供しているのに履行遅滞ですかぁw ゼロ点ですねwww
43 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 04:27:58 ID:???
44 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 04:28:33 ID:???
あなたは、もうだめかもしれませんね。択一でたくさんリードしていることを祈ります。
45 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 04:29:27 ID:???
>>42 瑕疵担保にふれずにそう書くと、取消訴訟を提起せずに執行停止を認めるのと同じぐらいの間違いだよなw
46 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 04:30:53 ID:???
まあまあ喧嘩するな。↓こんなもんだから安心しろ
執行停止落とし -15点
94条落とし -15点
瑕疵担保落とし -30点
小問戦隊 -20点
47 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 04:32:48 ID:???
君は、自分の考えにひきつけて考えすぎです。辰巳のいうように履行遅滞がメインとみるのが普通です。あと、瑕疵担保と履行遅滞の関係についてやはり整理されてないように思います。
48 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 04:33:53 ID:???
45 :氏名黙秘:2007/06/10(日) 04:29:27 ID:???
>>42 瑕疵担保にふれずにそう書くと、取消訴訟を提起せずに執行停止を認めるのと同じぐらいの間違いだよなw
馬鹿なので意味が分らない。説明して下さい。
49 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 04:34:53 ID:???
瑕疵担保落とし必死だなw
もう諦めろ。来年に向けて民法からやり直せ
50 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 04:35:06 ID:???
まあまあ喧嘩するな
どっちも厚く書いてれば問題ないんだよ
そうでなければどっちにしても減点
51 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 04:36:14 ID:???
辰巳も減点なんだよぼけ。
52 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 04:36:30 ID:???
53 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 04:39:15 ID:???
辰巳は、一刀両断だな。ご愁傷様でした。
54 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 04:40:43 ID:???
特定物でも壊れたことに過失があれば不完全履行となり、履行遅滞になるだろ
55 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 04:43:20 ID:???
56 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 04:45:09 ID:???
おいおいだったらなんのために本問で過失の有無を争うんだよ
57 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 04:48:47 ID:???
>>56 相手にするな。
どうせ主張と反論の区別もつかないんだろ。
58 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 04:53:00 ID:???
はあ?483条声出して読んでみろよ。
特定物は引き渡せばそれで終わり。過失あれば不法行為になるだけ。
不完全履行ってw
59 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 04:53:12 ID:EOm67s28
〃∩ ∧_∧
⊂⌒( ・ω・) ハイハイワロスワロス
`ヽ_っ⌒/⌒c
⌒ ⌒
60 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 04:53:51 ID:???
履行遅滞メインに争いないよ。瑕疵担保しか書いてない奴が一人で暴れてるだけ。もう諦めたらいいのに。辰巳だってあれ修正後であんだけ履行遅滞メインなのに。一回目は、瑕疵担保は付随だったが20日?の修正で、付随未満の扱いとなったンだよ。
61 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 04:56:05 ID:???
>>58 そんなの誰でも知ってていってんだよ。お前、小学生レベルだな。
62 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 04:56:35 ID:???
君のような簡単な理論なら、なぜ辰巳はあのように書いてると思う?それに気づいてる?
63 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 04:56:54 ID:???
58は法定責任説と契約責任説の対立を間違って理解しちゃったんだな… まさかそれ答案に書いてないよな?
64 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 05:00:38 ID:???
あらま。反論できないみたいね。
もっとボコボコにしてやるからでてこいよ58
65 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 05:01:49 ID:???
後発的一部不能
→一部不能につき帰責性あり
→債務不履行(不完全履行。修理により履行が可能となるから、
履行不能ではなく、履行遅滞のカテゴリにいれて検討)
…
66 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 05:03:45 ID:???
>>65 乙。まさかこんなことを説明しないといけないとはな…。
しかし仲良くやろうよ
67 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 05:05:30 ID:???
>>65 上2行へんだよ。不能って決めうちすんなよ。
68 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 05:10:31 ID:???
一部不能でしょ。いずれにしても瑕疵を認めてるなら同じでしょ。契約責任説は瑕疵物の提供の場合は、483でもokとしない立場ってのはわかる?
69 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 05:10:41 ID:???
不完全履行でなくとも履行遅滞の主張をしているのは言い分からも明らか。
主張 履行遅滞(納期遅れ)
反論 483
これだけでも主張はしなきゃならないことは分かる。
483があることを根拠に履行遅滞を書くのが駄目とは言わない。
その他にも、履行遅滞についてはいろんな要素がある問題。
70 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 05:25:48 ID:???
俺は、主張として履行遅滞を書かなかったんだけど・・・。
特定物で履行の提供しているから履行遅滞の問題ではない、と書いた。
その上で、定期行為と、危険負担(判例が契約時に危険移転と解していることに
触れた上で、引渡時に危険が移転すべきだと構成)を書いたよ。
71 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 05:37:03 ID:???
だから、なぜ辰巳は、あの構成とったか説明できる?そんな簡単な理論に気づいてなかったの?君の立場では、特定物の不完全履行はあり得ないってこと?今回は、原始的瑕疵?後発的瑕疵?
72 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 05:42:17 ID:???
今回は、特定物に関する後発的瑕疵と判断したよ。
だから、危険負担の問題で処理した。
この考えでも、危険の移転時期を後ろにずらしたり、履行補助者の過失を
認定すれば、原告に有利な主張を導けるから、問題ないと思ったから、
そう書いた。(現場ではね)
特定物の不完全履行という発想も、あとから考えれば、書けば良かったなあとは
思ったけどね〜。
73 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 05:51:23 ID:???
483って法定責任説でも契約当時の状態で引き渡してよいとするもので、契約後に自ら一部壊しても483で履行を果たしたことになるの?契約責任説だと契約当時の瑕疵でも483で履行を果たしたといえないと見るのだが。
74 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 05:53:54 ID:???
スゲーバカの瑕疵担保厨が哀れw
75 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 06:05:01 ID:???
>>73 法定責任説だと、そもそも契約後は瑕疵担保の守備範囲外。
契約後に双方無過失なら危険負担、債務者に過失有れば債務不履行の問題に
なるというのが通説的見解、じゃないかな。
76 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 06:06:49 ID:???
>>73 すでに間違ってる。「契約当時の状態で」ではない。
483条の説明。これくらいは理解して議論にのぞんでくれ。
特定物の引渡しの目的物は、契約締結時から履行期までの間に、
その性質や気候、当事者の行為などによって、種々の変化をすることがある。
(中略)
わが民法は、履行期を基準とするのが最も当事者の意思に合致すると考えた。
したがって、履行期までに目的物が穀損されても、穀損された状態で引き渡せばよい。
また、目的物がその同一性を失うことになれば債務は消滅することになる。
ただ、目的物の穀損もしくは変更が債務者の責めに帰すべき事由による場合は、
善管注意義務違反として、債務不履行の責任を負うことになる(四○○・四一五)。
77 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 06:09:05 ID:???
択一突破者の半数以上が73みたいだったら、俺も9月まで安心していられるのだが。
78 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 06:09:36 ID:???
一人だけだろう。絶対に。
79 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 06:12:01 ID:???
そのバカはほっといて混乱するから。だーかーらーなぜ辰巳がこの構成をとったのか説明できる?君は、自分が法定責任説にたっているか契約責任説にたっているか理解できてる?
80 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 06:15:34 ID:???
だーかーらー
81 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 06:20:34 ID:???
>>79 まず、当事者たる質問の相手方を確定しなさい。
82 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 06:22:14 ID:???
辰巳と反対の立場の人が反論すればいいんじゃね?
83 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 06:38:40 ID:???
つまり瑕疵担保君ですね。
84 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 06:50:25 ID:???
400条
85 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 07:01:21 ID:???
民訴の検討はしないのか?
結論出てるんだったらまとめとかはっとけよ役立たず
86 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 10:56:08 ID:???
総合スレがありません。
みなさん、民訴はできたんですか?
87 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 12:40:45 ID:???
678一晩限りのコテ ◆gC2d9F7NIs sage2007/06/05(火) 00:54:48 ID:???
何か、民法の議論が錯綜しているんで、とりあえず手元にある文献を
適当にまとめてみます。
今回は、とりあえず佐久間先生の債権各論のレジュメから適宜引用します。
●瑕疵の(原因の)存在時期
1.契約時説(判例) → 法定責任説からも契約責任説からも採用できる。
2.危険移転時説 → 契約責任説が基本。
3.受領時説 → 基礎にあるのは契約責任説。
●「隠れたる」の意義
1.学説 → 善意無過失
2.判例(大判昭和5.4.16など) → 不表見の瑕疵。
これは、一般普通の人の観察を標準として決せられ、不表見であることは買主に証明責任。
悪意・有過失は売主の抗弁。
●「隠れたる」の判断時期
1.契約時説(判例)
2.受領時説
88 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 14:17:41 ID:???
89 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 14:28:34 ID:???
瑕疵担保は全く書いてないのでそこに入れといて。
中位ローゴンニです
90 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 14:40:38 ID:???
当初の契約と修理に同意した以降を区別して検討すべき
当初の契約に基づき提供→瑕疵があった
この時点で解除権発生していると構成するには瑕疵担保しかない。
そこで 瑕疵担保主張→否定
その後 修理に同意した→履行期延長or期限の定めなしor相対的定期行為
ここで 履行遅滞の問題を検討。
当初の契約からいきなり履行遅滞は出てこない
提供してるから
でも 修理の同意成立以降は履行遅滞の問題が出てくる
修理して引き渡すという新たな債務を負担しているから
修理の同意が介在している以上 瑕疵担保と履行遅滞の両方の検討は可能
メインは履行遅滞だと思うが
91 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 14:44:17 ID:???
>>90 なるほど。しかしあの複雑な事例でそこまで気付ける奴がどれほど
いるかな?超上位答案じゃないか?
92 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 14:52:27 ID:???
>>91 ありがとう。
解除権が何時発生したか(その根拠・要件)
それを何時行使したか(していないのか・事実認定)
この流れで検討した。
93 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 15:08:42 ID:???
みんなは履行利益・信頼利益関連はどのあたりでどのくらい検討してんの?
瑣末に検討しようとすると色々な場面で主張・反論が可能なのだが。
94 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 15:16:39 ID:???
>>90 俺も似たような構成を取ったよ。
少し安心した。
95 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 15:28:19 ID:VVpJfUX0
瑕疵担保アンケート
1 メインで構成
2履行遅滞解除と同程度 11
3触れる程度 111
4まったく書いていない 1111
96 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 16:35:43 ID:???
瑕疵担保アンケート
1 メインで構成
2履行遅滞解除と同程度 11
3触れる程度 111
4まったく書いていない 11111
97 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 16:54:32 ID:???
修理に応じた時点を境にして解除原因を分けて考えるというのは分かるんだけど
実際それを裁判で訴えると考えたときに、修理に応じているにも関わらず
瑕疵担保を請求原因として持ってくるというのが矛盾しているように思えて、
結局触れなかった。実務的にはどうなんでしょう?
ローの実務家教員に聞いたら、あのような事例で瑕疵担保は主張しないと
言われて内心よかったと思っていたのですが、90のレスをみて、
そっちの方が整理されていて美しい答案のように思える。
揺れる想い…
98 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 18:20:26 ID:???
>>97 Xがした修理への同意を、
一旦発生した瑕疵担保に基づく解除権を放棄したと見るか、
修理して引き渡すことを条件に解除権を放棄したと見るか。
結局、Xが瑕疵担保に基づく解除を主張してきた場合
Yとしては、後発的瑕疵や、修理の同意による解除権放棄を
主張するのでしょう。
そこから先は、
>>90のように履行遅滞の検討へといくのでしょう。
99 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 18:47:09 ID:???
>>90 >当初の契約に基づき提供→瑕疵があった
>この時点で解除権発生していると構成するには瑕疵担保しかない。
>そこで 瑕疵担保主張→否定
瑕疵担保の主張について同意。
ただ、法定責任説をとっても、その時点で、
不完全履行による解除権は発生しうる。
特定物の不完全履行については、山本敬三・契約法172頁に
要件事実の表がある
追完可能と追完不能とで催告の要否が分かれる。
(我妻などが引用されているのでたぶん通説)。
>>76が483について丁寧に説明してくれているが、
400違反の債務不履行は損害賠償のみを導くのではない。
(少し考えれば、損害賠償のみを認めて解除を認めない
のはナンセンスとわかる)
付随義務違反による解除の一例か。
ただ、修理等については、
>>90のように別途検討の余地が
あるだろう。
100 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 18:56:35 ID:???
あ〜解除権を放棄したっていう抗弁か、全く頭に浮かばなかったよ。
くっそあの実務家め。ぬか喜びさせやがって…
これで民法は大枠決まったみたい。
瑕疵担保から履行遅滞までをよどみなく書けた方おめでとうございます。
私は落武者…
101 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 19:07:23 ID:hWfqq6Hz
誰か、これで立ててくれー
なぜかできなかった。
【憲法】新司法論文公法系検討スレ【行政法】
H19年新司法試験論文の公法系はこちらで
刑法】新司法論文刑事系検討スレ【刑訴】
H19年新司法試験論文の刑事系はこちらで
102 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 19:11:58 ID:???
103 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 19:59:01 ID:???
本件で履行を果たしたと言い切れるのかな。
483条は善管注意義務を果たしたていれば履行期の現状で引き渡せば足りるという趣旨のはず。
本件のXの主張は、Yに過失があって善管注意義務を果たしていないというのが前提だろうから、
履行提供がないことを前提とする履行遅滞の主張を立てることも可能だと思った。
間違ってたらごめん+問題点を教えて欲しい。
104 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 20:05:13 ID:???
瑕疵担保から履行遅滞の流れのようだが果たしてそれだけか?
履行遅滞の主張を提供しているから云々というが、そもそも履行の提供にあたらない、
持ち帰っているという主張が可能だろう。Xの言い分は明らかに履行遅滞からだろう。
要件事実論やってれば、あれは履行遅滞から主張するもんだと思うけどね。
105 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 20:18:42 ID:???
106 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 21:17:34 ID:???
>>104 履行の提供があれば、持ち帰っていても受領遅滞になるだけ。
持ち帰りに着目するのはちょっと・・・。
>>103 不完全履行であれば、債務の本旨に従った履行の提供がない
ことは明らか。
不完全履行と追完云々も結局のところ履行遅滞に同じだから
(内田U旧版105)、それでよいのでは。
厳密に考えると、特定物ドグマと整合するかよく分からない。
107 :
103:2007/06/10(日) 21:30:09 ID:???
>>106 レスありがとう。
俺の考え方によると、結局のところ履行提供があったかどうか(履行提供の抗弁が立つかどうか)は、
過失の有無の問題に収斂されることになるように思う。
そのため、この点に関するY側からの主張としては、履行提供の抗弁には触れず、無過失のみを書いた。
これで良かったのかどうか…
108 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 22:33:37 ID:???
>>107 履行提供の抗弁が立つかは、Xが主張するYの債務不履行
の内容によると思う。
XがYの不完全履行の意味での履行遅滞を主張するのであれば、
Yが12月7日に瑕疵ある甲を持参したことは履行提供の抗弁と
ならないはず(
>>90とかは別の見解のようだが)。
主張自体失当なので、無過失の抗弁のみでよいのでは。
もちろん、Yが3月5日に修理した甲を持参したことは
履行提供の抗弁等になるが。
109 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 22:38:39 ID:???
商法はみんな出来たんですか?
110 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 22:42:29 ID:???
>>108 通説的見解からすると、特定物に関しては現状で引き渡せば、有効な弁済に
なると思うけど。
111 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 22:44:46 ID:???
わかった!
特定物の400条違反の債務不履行を主張できるんだ!
112 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 22:46:38 ID:???
X側の履行遅滞解除の要件事実を考えてみたのですが、間違いがあったらご指摘&修正を。
1訴訟物
履行遅滞解除に基づく原状回復請求権としての代金返還請求権
2請求原因
@売買契約の締結
事実:9月28日のXY間協議で合意
A確定期限の約定(判例なら不要?多数説は必要)
事実:9月28日のXY間協議で納期2月末日を合意
B確定期限の経過(判例なら不要?多数説は必要)
事実:2月末日は経過
C催告
事実:12月12日のXのYに対する発言
D催告期間の経過
事実:1月25日のYの電話(3月以降に到着する旨)
E解除の意思表示
事実:1月25日のXの発言(停止期限付解除の意思表示)
F停止期限の経過
事実:2月末日の経過
113 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 22:48:04 ID:???
114 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 22:52:20 ID:???
こんな感じでよいのかな?
追加部分★★で
1訴訟物
履行遅滞解除に基づく原状回復請求権としての代金返還請求権
2請求原因
@売買契約の締結
事実:9月28日のXY間協議で合意
A確定期限の約定(判例なら不要?多数説は必要)
事実:9月28日のXY間協議で納期2月末日を合意
B確定期限の経過(判例なら不要?多数説は必要)
事実:2月末日は経過
★C自己の債務の履行★
事実:10月1日のXの内金200万円の支払
D催告
事実:12月12日のXのYに対する発言
E催告期間の経過
事実:1月25日のYの電話(3月以降に到着する旨)
F解除の意思表示
事実:1月25日のXの発言(停止期限付解除の意思表示)
G停止期限の経過
事実:2月末日の経過
115 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 22:52:57 ID:???
あら。俺の持ち帰り説が瞬殺されている・・・
ま、冗談だからいいけど。
ところで、やっとまともな議論なので教えてください。
>>108 ここは本当に主張自体失当なんですか?
不完全履行の場合の請求原因がちょっと不明なのでご存知でしたら教えてください。
116 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 22:57:11 ID:???
114
Cは双務契約だから、同時履行の存在効果効、よって履行の提供、というものだと思うんですが、
全額支払にするか、先履行の合意とかになりませんか。ちょっと手元に問題がないので。いい加減ですいません。
117 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 22:57:57 ID:???
不完全履行の請求原因ね。岡口で。
請求原因
@履行がなされたこと
A@の履行が債務の本旨に従っていないこと
B追完不能であること
又は
不完全履行であることで契約目的を達成できないこと
118 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 22:59:28 ID:???
114
確定期限の合意ですが、いきなり2月末からだけでしょうか?
12月でしたっけ?最初の契約の約定の期日については、触れないのですか?
119 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 23:00:59 ID:???
>>117 なるほど。それなら、Aが出ていますから、抗弁としてであれば主張自体失当ですね。
でも、問題文は「反論」ですから、理由付否認として書きませんでしょうか。
120 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 23:03:15 ID:???
>>116 えっと、問題文だと9月28日におけるXY間協議でXの債務として決まったことは、
代金600万円を内金・中間金・残代金の3つに分割して支払うということ。
でもって、実際にXがYに支払ったのは内金200万円のみ。
当初Yが言っていた納期(12月初旬)を基準とすると、内金と中間金は先履行の合意が
あったということになりそうです。
121 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 23:03:53 ID:???
総合や科目スレのスレ建てお願いします。
122 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 23:07:16 ID:???
>>120 中間金と目的物甲の引渡は同時履行であることが合意されているよ。
このような合意は売買契約の要素ではないけれど、@で書くならCとして
「中間金」の提供が必要……と思うのだけど、「内金」になってる?
123 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 23:07:30 ID:???
>>118 う〜ん、そこ微妙。最初の合意(と思われる)では12月初旬が納期。
でも、その時にYは、納期が1か月程度遅れるかもしれないと言い、
それにXは、どんなに遅くとも2月末日まで、と答えているのね。
どう事実認定したらいいのかな?誰かアドバイスを。。。
124 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 23:11:12 ID:???
>>122 しまった。確かに「甲の納品時に現金で支払う」って書いてある。
通常なら中間金の提供が必要だね。
ただよく分からないんだけど、この納品時にXは中間金200万円を
用意しているけど、目の前で甲が壊れたじゃない。こういう場合、
用意していたというだけで「提供」って言ってのよいのかな??
125 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 23:12:44 ID:???
>>123 それが一番試験会場で悩みますよね。
まさか12月初旬は無視できないだろうと思いました。
そこで、僕の場合、複数のあるうちの一つの請求原因として、12月初旬の合意、経過、期限の定めのない債務、
催告(ダブル)、お金を用意して履行の提供、解除の意思表示の順で1本立ててみました。
そうしたら、かろうじて12月初旬も使えるかなという考えです。どうでしょうか?
126 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 23:13:33 ID:???
>>123 Xの主張として、2月末日を期限とする停止期限付解除の意思表示があったものとして構成したよ。
127 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 23:15:30 ID:???
128 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 23:16:27 ID:???
>>124 「弁済の提供」は弁済できる状態にあけばよく、
実際に金銭等を提示しなくてもよいとされているよ(最判昭和39年10月23日)。
129 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 23:16:33 ID:???
>>124 それで履行の提供たりうると思うのですが、何かありますか?
持参債務なので、準備してればいいかと。
130 :
103:2007/06/10(日) 23:18:49 ID:???
おお、レスが伸びてるね。
>>108 Yが3月5日に甲を持参した点については、停止期限の経過後だから、
ここも履行提供の抗弁は立たないと思うんだけど、どうかな?
あと、俺はXの主張として、甲の引渡期限は12月7日として構成した。
そうしないと、履行期前に催告や解除意思表示をしていることになって、
ちょっとどうかな?と思ったから。
131 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 23:19:20 ID:???
>>126 125ですが、その構成は、一度期限の経過によって、
412V、催告、解除の意思表示(2月末)の圧縮版と理解してよろしいでしょうか?
132 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 23:20:20 ID:???
>>128 ありがとう。短答知識無いことが露呈してしまった…
★★修正です
1訴訟物
履行遅滞解除に基づく原状回復請求権としての代金返還請求権
2請求原因
@売買契約の締結
事実:9月28日のXY間協議で合意
A確定期限の約定(判例なら不要?多数説は必要)
事実:9月28日のXY間協議で納期2月末日を合意
B確定期限の経過(判例なら不要?多数説は必要)
事実:2月末日は経過
★C自己の債務の履行★
事実:12月7日のYの中間金200万円の用意(提供)
D催告
事実:12月12日のXのYに対する発言
E催告期間の経過
事実:1月25日のYの電話(3月以降に到着する旨)
F解除の意思表示
事実:1月25日のXの発言(停止期限付解除の意思表示)
G停止期限の経過
事実:2月末日の経過
133 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 23:20:37 ID:???
>>130 解除の意思表示前に履行の提供すれば解除権は消滅しませんか?
(横からすいません)
134 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 23:21:45 ID:???
>>128 あっいかん。もう一回修正。
1訴訟物
履行遅滞解除に基づく原状回復請求権としての代金返還請求権
2請求原因
@売買契約の締結
事実:9月28日のXY間協議で合意
A確定期限の約定(判例なら不要?多数説は必要)
事実:9月28日のXY間協議で納期2月末日を合意
B確定期限の経過(判例なら不要?多数説は必要)
事実:2月末日は経過
★C自己の債務の履行の提供★
事実:12月7日のYの中間金200万円の用意(提供)
D催告
事実:12月12日のXのYに対する発言
E催告期間の経過
事実:1月25日のYの電話(3月以降に到着する旨)
F解除の意思表示
事実:1月25日のXの発言(停止期限付解除の意思表示)
G停止期限の経過
事実:2月末日の経過
135 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 23:22:59 ID:???
Xは激怒し、「どれだけ遅くなっても来年2月までに、傷を修理した甲を持ってこなければ、支払済みの200万は
返してもらうし、損害賠償も支払ってもらうから覚悟しておけ。」と述べてYを追い返した。
これは実体法上どのような意味を持つのですか?
136 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 23:23:35 ID:???
>>134 12月初旬を期限の約定とした場合の請求原因も一本たてませんか?
137 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 23:24:30 ID:???
>>135 解除の意思表示、催告、の意味があると思います。
停止期限付き解除の意思表示といいます。
138 :
103:2007/06/10(日) 23:24:43 ID:???
>>133 Xの主張は、12月12日(あるいは1月25日)に2月末日を停止期限とする解除意思表示をしたというものでしょう。
そうすると、3月5日に提供してもすでに解除の効果発生後なので主張自体失当では?
139 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 23:25:52 ID:???
>>137 541については停止期限付き解除の意思表示
542については通常の解除の意思表示でいいのでしょうか。
140 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 23:26:15 ID:???
>>138 ごめんなさい。問題文が今ちょうどなかったので、抽象的に考えてしまいました。
そうなりますね。
141 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 23:27:48 ID:???
>>139 同じく問題文がないので正確性に書けたらすいません。
542と区別する理由は何でしょうか?
142 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 23:28:12 ID:???
>>125 >12月初旬の合意、経過、期限の定めのない債務、催告(ダブル)、お金を用意して履行の提供、解除の意思表示の順で1本立て
レス遅れたけど、まとめるとこんな125さん見解だとこんな感じいいのかな?
ところで解除の意思表示は停止期限付き解除って感じですか?
1訴訟物
履行遅滞解除に基づく原状回復請求権としての代金返還請求権
2請求原因
@売買契約の締結
事実:9月28日のXY間協議で合意
A確定期限の約定(判例なら不要?多数説は必要)
事実:9月28日のXY間協議で納期12月初旬を合意
B確定期限の経過(判例なら不要?多数説は必要)
事実:12月初旬は経過
期限経過のため、期限の定めなき債務へと変化
D催告(遅滞と解除のダブル催告)
事実:12月12日のXのYに対する発言
E催告期間の経過
事実:1月25日のYの電話(3月以降に到着する旨)
F解除の意思表示
事実:1月25日のXの発言(停止期限付解除の意思表示)
G停止期限の経過
事実:2月末日の経過
143 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 23:28:46 ID:???
試験問題をよんだ直感で
1解除を認めるべきか
2解除は認められない
どちらが妥当だと思いましたか?
144 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 23:29:19 ID:???
>>142 ありがとうございます。そのとおりでございます。
145 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 23:29:29 ID:???
146 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 23:31:58 ID:???
>>145 はい。催告はいりませんね。
もしかして停止期限付解除の意思表示は542の場合だせないということでしょうか?
147 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 23:32:11 ID:???
あれ
瑕疵担保は検討しないの?w
148 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 23:32:46 ID:???
>>143 考えもしませんでした。すいません。。。
149 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 23:33:33 ID:???
あっ抜けがあった。125さん的請求原因を改訂。
1訴訟物
履行遅滞解除に基づく原状回復請求権としての代金返還請求権
2請求原因
@売買契約の締結
事実:9月28日のXY間協議で合意
A確定期限の約定(判例なら不要?多数説は必要)
事実:9月28日のXY間協議で納期12月初旬を合意
B確定期限の経過(判例なら不要?多数説は必要)
事実:12月初旬は経過
期限経過のため、期限の定めなき債務へと変化
C自己の債務の履行の提供
事実:12月7日のYの中間金200万円の用意(提供)
D催告(遅滞と解除のダブル催告)
事実:12月12日のXのYに対する発言
E催告期間の経過
事実:1月25日のYの電話(3月以降に到着する旨)
F解除の意思表示
事実:1月25日のXの発言(停止期限付解除の意思表示)
G停止期限の経過
事実:2月末日の経過
150 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 23:36:39 ID:???
151 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 23:37:20 ID:???
>>149 EFって必要?
12月12日に催告と停止期限付解除意思表示をしたとすれば足りるのでは?
152 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 23:38:23 ID:???
>>149 Gはいらないのでは。「紛争類型別の要件事実」18頁によるとこんな感じ。
※下の構成は、149のAB不要説に立っています。
@目的物引渡債務の発生原因事実である本件売買契約の成立
A目的物引渡の催告
BAの催告の際、催告期間が経過したときに当該契約を解除するとの意思表示をしたこと
C催告期間が経過したこと
DXがAの催告以前に中間金支払債務の提供をしたこと
153 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 23:38:43 ID:???
そうですね。D〜Gは整理できそうですね。日付がちょっと分からないのですけれども。
154 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 23:39:23 ID:???
>>146 停止期限付解除の意思表示には通常の解除の意思表示も含まれていると考えて
542の解除の意思表示になると答案には書きました。
正直自信ないです。クマムシ
155 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 23:44:35 ID:???
>>154 Xは激怒し、「どれだけ遅くなっても来年2月までに、傷を修理した甲を持ってこなければ、支払済みの200万は
返してもらうし、損害賠償も支払ってもらうから覚悟しておけ。」と述べてYを追い返した。
これは実体法上どのような意味を持つのですか?
この発言は、2月末日経過前ですね。そうすると解除権発生前の542の解除の意思表示ということになってしまうんですね。
すると?
156 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 23:44:42 ID:???
>>154 俺はその点迷った挙句、3月7日に拒否したときに542条解除の意思表示ありとした。
どうなんだろうね
157 :
108:2007/06/10(日) 23:45:41 ID:???
!!!
あれやこれや見てたらスレ伸びてるね。
時機に後れたレスとして却下してくれ。
抗弁の一覧表をつくる際に議論しましょう。
===
>>110 それは痛いところ。
特定物ドグマによれば履行の提供になりそう、、、
しかし、結論として、特定物の引渡債務であっても
履行の提供にはならないと思う。
>>99が引用している山敬契約法172でも、抗弁は、
以下の通りになっている。
・解除前の追完orその提供
・帰責事由の不存在
「追完」というのは、瑕疵ない物の引渡(つまり修理)のはず。
利益考量としてもそれでいいと思うんだけどね、、、
「不完全履行であれば、債務の本旨に従った
履行の提供がないことは明らか。」では答えに
なってないよね、、、
====
158 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 23:45:47 ID:???
159 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 23:47:49 ID:???
もうだもぽ(’A`)
160 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 23:49:46 ID:???
161 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 23:55:53 ID:???
>>160 難しいよね。
Xの主張として、ちゃんと解除が認められるよう矛盾なく構成する必要がある。
履行期限はいつで、催告・解除意思表示はいつかとかね。
去年以上に要件事実論的な素養が試されていると俺は感じた。
162 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 23:58:00 ID:???
>>161 >>161 同意。
今年は論文で要件事実が出なかったとか
言ってるやつは落ちてると思う。
去年が変則的だっただけ。
163 :
氏名黙秘:2007/06/10(日) 23:59:02 ID:???
164 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:01:36 ID:lSif0cM4
この問題を要件事実に即して書くと相当難しいと思うし
165 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:05:49 ID:???
要件事実本が手元にないので、脱落があると思うが
@売買契約締結
Aその際定期行為(2月末日)とする意思表示
B2月末日経過
C3月7日、催告なき解除の意思表示
かな?Xの代金履行提供云々はよく分からん。
脱落だらけかもしれんので、フォロー頼みます。
166 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:06:33 ID:???
どうやら履行遅滞解除の請求原因はこれで確定したっぽいがどうだろう?
要修正は随時募集
1訴訟物
履行遅滞解除に基づく原状回復請求権としての代金返還請求権
2請求原因
@売買契約の締結
事実:9月28日のXY間協議で合意
A催告(遅滞と解除のダブル催告)
事実:12月12日のXのYに対する発言
BAの催告の際、催告期間が経過したときに当該契約を解除するとの意思表示をしたこと
C催告期間が経過したこと
事実:2月末日の経過
DXがAの催告以前に中間金支払債務の提供をしたこと
事実:12月7日のYの200万円の用意
167 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:08:02 ID:???
168 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:08:20 ID:???
間違いがあり。修正★★で
1訴訟物
履行遅滞解除に基づく原状回復請求権としての代金返還請求権
2請求原因
@売買契約の締結
事実:9月28日のXY間協議で合意
A催告(遅滞と解除のダブル催告)
事実:12月12日のXのYに対する発言
BAの催告の際、催告期間が経過したときに当該契約を解除するとの意思表示をしたこと
C催告期間が経過したこと
事実:2月末日の経過
DXがAの催告以前に中間金支払債務の提供をしたこと
事実:12月7日の★X★の200万円の用意
169 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:08:40 ID:???
>>165は
>>161が書きました。
>>164 厳密に構成要件に即して書く必要はないと思う。
俺もXが代金を履行提供した点とかポロポロ落としている。
でも、矛盾なく構成するというのはやっぱり重要なのだろう。
170 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:11:11 ID:???
>>166 それと、2月末日への履行期変更の合意があったことを前提とする請求原因が
別途もう1本立つと思うんです。
171 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:11:14 ID:???
>>167 いや、問題文を確認したが、やっぱり7日で正しいぞ。
5日は、YがCから甲を受け取った日で、Xが受取を拒絶したのは7日。
172 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:11:43 ID:???
173 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:12:35 ID:???
やべ、定期行為から542無催告解除なんて全然検討していなかった。
174 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:12:43 ID:???
>>165 なるほどそれが正解だと思いますが、いきなりそれを主張してしまうと反論ができないので、
どうやっておとぼけの請求原因を書けばいいと思いますか。事実を使いたいので。
175 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:14:50 ID:???
>>170 訴訟物と請求原因をまとめて下さいませ。
176 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:16:04 ID:???
>>175 上の方にあるこっちのコースです。
1訴訟物
履行遅滞解除に基づく原状回復請求権としての代金返還請求権
2請求原因
@売買契約の締結
事実:9月28日のXY間協議で合意
A確定期限の約定(判例なら不要?多数説は必要)
事実:9月28日のXY間協議で納期2月末日を合意
B確定期限の経過(判例なら不要?多数説は必要)
事実:2月末日は経過
★C自己の債務の履行の提供★
事実:12月7日のYの中間金200万円の用意(提供)
D催告
事実:12月12日のXのYに対する発言
E催告期間の経過
事実:1月25日のYの電話(3月以降に到着する旨)
F解除の意思表示
事実:1月25日のXの発言(停止期限付解除の意思表示)
G停止期限の経過
事実:2月末日の経過
177 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:16:53 ID:???
>>165 542解除にした場合、反論どうやったの?
全然考えていなかったからすげーショックなんでその後の検討の道程を是非
問題文だとXは「Yの申込みに対して確定的な返事をしなかった」という事実を
無理スジ使ったとか?
178 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:17:14 ID:???
179 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:19:44 ID:???
>>165 174
相対的定期行為の要件事実は
@ 一定の日時又は期間内に履行がなければ契約目的を達し得ない旨の債権者の動機が債務者に表示されたこと
A 債務者が@を了解したこと
B @の日時又は期間が経過したこと
なので、Yの反論として、事実を拾って@Aを否定すればよいのでは。
180 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:19:47 ID:???
>>178 それも当然主張しますが、Yの言い分の中に、確か3月7日まで解除の意思表示をしなかった
というのがありましたよね。それを542のほうでもうまく使えないかと思いました。
主張自体失当の請求原因になるんで困るんですけど。
181 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:20:04 ID:???
>>177 Yは、Xが甲を展覧会に出品することを不知
182 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:20:06 ID:???
>>178 でもさ、問題文だと債務不履行を理由とする解除には帰責事由を要しないという見解が採用されたとしても、解除できない主張を検討しろとあったじゃない?
それだとどうやったの?
183 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:21:19 ID:???
>>179 Yの言い分の前半は、全部そんな感じになってますよね。
では、542はそれくらいで大丈夫そうですか。
184 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:22:44 ID:???
185 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:23:50 ID:???
>>182 俺は「もう結構だ」は解除の意思表示の取下げだということを書いた。
186 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:23:55 ID:???
>>179、181
トドメ刺してくれありがとうww
二つ合わせて読んで確信した。試験委員は542解除を求めている。
あ〜終わった。。。
187 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:25:49 ID:???
>>186 大丈夫ですよ。542落としはそれなりの配点があるとしても、死因にはなりませんよ。
188 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:26:35 ID:???
>>185 すいません。解除権の意思表示って、意思表示到達後に取り下げられるんでしたっけ?
189 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:28:33 ID:???
>>186 たぶん、以下の通り。
定期行為がなくても、瑕疵担保があれば生き残れる。
(メイン)
履行遅滞
(サブ)
瑕疵担保(債務不履行説)
定期行為
190 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:29:43 ID:???
>>188 540条2項で禁止される解除の意思表示の撤回は、解除の効果発生後では?
法律関係の錯綜を回避しようというのが540条2項の趣旨なので。
この辺はあまり自信がない。分かる人がいたらフォローたのんます
191 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:31:30 ID:???
>>190 いつ解除の意思表示をしたことになされておりますか?
192 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:32:28 ID:???
まとめてもいい?
債務不履行解除の請求原因
本命:履行遅滞に基づく解除(542版)
次点:履行遅滞に基づく解除(541版)
ところで不完全履行解除はどうなるの?出来るの?
誰か追完不能要件を説明してくれ。
193 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:33:45 ID:???
>>192 私は542と541の本命の順序が反対だと思うんですけど。
194 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:34:18 ID:???
>>191 541条構成は12月12日に停止条件付解除の意思表示をしたと認定。
効果発生が2月末日。そして「それなら結構」が1月25日。
195 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:35:34 ID:???
541条解除に対するYの反論の検討をしようよ。
考えられるのは以下。
(@)Xの停止期限付解除の意思表示は存在しない
(A)(催告期間経過前に)Yは目的物引渡の提供をした(法定責任説)
(B)(催告期間経過前に)目的物引渡債務は履行不能となった
(C)目的物引渡債務の遅滞についてYに帰責性はない
196 :
192:2007/06/11(月) 00:36:07 ID:???
悪い。
>>192の順位は俺の勝手な想像。
そして瑕疵担保忘れてた。
再掲
請求原因
@履行遅滞解除(542)
A履行遅滞解除(541)※期限の合意につき諸説あり
B瑕疵担保解除(566・570)
C不完全履行解除
197 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:36:32 ID:???
>>192 不完全履行解除は以下の通り(
>>65、99)
追完可能 →541
追完不能 →543
本問では、甲を修理できるから、追完可能→541
になるはず。
ただし、瑕疵ある甲を提供しても、履行の提供と
ならない(
>>157)。
198 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:37:57 ID:???
新司で要件事実を考慮するのはある意味当然だろうけど
この問題は主張と反論を述べよとしか聞いてないことから
すれば、請求原因→抗弁→再抗弁→再々抗弁と構成すること
はできないわけだし、果たして要件事実を直接聞いているのか疑問。
例えば、XがY側の過失を主張しても民法的には間違いではないのだから
Xの主張としてYの過失を書いたりと、厳密に要件事実論(これだって諸説ある)
に即して書かなくても落ちることはないと思うがどうだろう?
199 :
192:2007/06/11(月) 00:39:00 ID:???
>>195 期限(の延長)の合意の主張と最終兵器の解除権行使が権利濫用という主張を加えてた
200 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:39:12 ID:???
>>192 Xに有利な順番に並べるべき。
・Yに過失不要>Yに過失必要
・Xに催告不要>Xに催告必要
201 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:40:37 ID:???
>>198 要件事実そのまんまで書くことは必要ないと思います。
ただ、思考の整理に行っているつもりです。少なくとも私は。
202 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:41:04 ID:???
>>198 それでよい。
むしろ、民法学者は、要件事実を羅列して解釈論が
書かれていないことを嫌う。
203 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:41:45 ID:???
>>198 もちろん厳密に要件事実で構成する必要はないし、できないだろう。
ただ、矛盾なく解除の主張が通るように事実関係を構成する必要はあると思う。
204 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:43:44 ID:???
>>194 レスが伸びて分かりづらくなってしまいましたが、541の停止期限の方ですね。
542の流れでおしゃているように読めたものですから。541ならありえると思います。
205 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:44:04 ID:???
206 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:46:32 ID:???
勝手にまとめます。この続きもお願いいたします。
ところで、541解除の請求原因は2つ挙げられておりますが、
いずれに対するものとして組み立てますか?
541条解除に対するYの反論の検討をしようよ。
考えられるのは以下。
(@)Xの停止期限付解除の意思表示は存在しない
(A)(催告期間経過前に)Yは目的物引渡の提供をした(法定責任説)
(B)(催告期間経過前に)目的物引渡債務は履行不能となった
(C)目的物引渡債務の遅滞についてYに帰責性はない
期限(の延長)の合意の主張と最終兵器の解除権行使が権利濫用
207 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:47:47 ID:???
>>204 失礼した。アンカーをたどってみると、542条の筋で話が進んでいましたね。
まぎらわしくてすみません。レスありがとう。
208 :
192:2007/06/11(月) 00:48:34 ID:???
>>197 サンクス。追加で質問してもいいですかね?
追完可能=修理可能ってことなんだけど、甲はAによって修理されているから、
それを改めて提供しても履行の提供にはならないの?
12月7日の提供は不完全履行だけど、3月7日の履行は債務の本旨に従った履行だし、
しかも、追完(修理)することにXは同意していることを考えると、
追完(修理)債務に期限(2月末)が付されていて、それを遅滞したという
履行遅滞解除になるんじゃないのかな?
それでもやっぱり不完全履行解除となるの??
209 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:49:31 ID:???
541解除の請求原因のまとめです。
第1のコース
1訴訟物 履行遅滞解除に基づく原状回復請求権としての代金返還請求権
2請求原因
@売買契約の締結 事実:9月28日のXY間協議で合意
A催告(遅滞と解除のダブル催告) 事実:12月12日のXのYに対する発言
BAの催告の際、催告期間が経過したときに当該契約を解除するとの意思表示をしたこと
C催告期間が経過したこと 事実:2月末日の経過
DXがAの催告以前に中間金支払債務の提供をしたこと 事実:12月7日のYの200万円の用意
第2のコース
1訴訟物 履行遅滞解除に基づく原状回復請求権としての代金返還請求権
2請求原因
@売買契約の締結 事実:9月28日のXY間協議で合意
A確定期限の約定(判例なら不要?多数説は必要) 事実:9月28日のXY間協議で納期2月末日を合意
B確定期限の経過(判例なら不要?多数説は必要) 事実:2月末日は経過
★C自己の債務の履行の提供★事実:12月7日のYの中間金200万円の用意(提供)
D催告 事実:12月12日のXのYに対する発言
E催告期間の経過 事実:1月25日のYの電話(3月以降に到着する旨)
F解除の意思表示 事実:1月25日のXの発言(停止期限付解除の意思表示)
G停止期限の経過 事実:2月末日の経過
210 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:52:17 ID:???
>>209 支払ったものの返還を求める以上、その前提としてkgに「内金200万の支払」の事実が
両コースに必要ではないでしょうか?
211 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:52:26 ID:???
>>209 次にこれをコピペする方、★★は消しといて下さい。
そして今日はこの辺で落ちます…
212 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:53:21 ID:???
541解除の反論は、
>>206以外に何を書かれましたでしょうか?
私は受領遅滞者のなす解除だから、要件たりないというのも加えてみました。
213 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:54:16 ID:???
>>210 おっしゃるとおりですね。@に含めて考えましょう。
214 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:54:43 ID:???
541条解除についてなんだけど、納期を2月末日と認定した場合、
納期前の12月12日あるいは1月25日に催告・解除意思表示ってできるの?
215 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:55:52 ID:???
>>214 そうですね。第2コースの場合、その主張はおかしいですね。第1コース限定になりますか。
216 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:56:08 ID:???
>>210 @に含めました。
第1のコース
1訴訟物 履行遅滞解除に基づく原状回復請求権としての代金返還請求権
2請求原因
@売買契約の締結 事実:9月28日のXY間協議で合意。X内金200万円支払
A催告(遅滞と解除のダブル催告) 事実:12月12日のXのYに対する発言
BAの催告の際、催告期間が経過したときに当該契約を解除するとの意思表示をしたこと
C催告期間が経過したこと 事実:2月末日の経過
DXがAの催告以前に中間金支払債務の提供をしたこと 事実:12月7日のYの200万円の用意
第2のコース
1訴訟物 履行遅滞解除に基づく原状回復請求権としての代金返還請求権
2請求原因
@売買契約の締結 事実:9月28日のXY間協議で合意。X内金200万円支払
A確定期限の約定(判例なら不要?多数説は必要) 事実:9月28日のXY間協議で納期2月末日を合意
B確定期限の経過(判例なら不要?多数説は必要) 事実:2月末日は経過
C自己の債務の履行の提供 事実:12月7日のYの中間金200万円の用意(提供)
D催告 事実:12月12日のXのYに対する発言
E催告期間の経過 事実:1月25日のYの電話(3月以降に到着する旨)
F解除の意思表示 事実:1月25日のXの発言(停止期限付解除の意思表示)
G停止期限の経過 事実:2月末日の経過
217 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:58:07 ID:???
>>198 >追完可能=修理可能ってことなんだけど、甲はAによって修理されているから、
>それを改めて提供しても履行の提供にはならないの?
Yによる修理した甲の提供は「追完」として、当然に
履行の提供になる(
>>157)。
だから、Xは以下の主張をしている。
・それ以前に解除の意思表示をした
・2月末を期限とする停止条件付き解除の意思表示をした
>12月7日の提供は不完全履行だけど、3月7日の履行は債務の本旨に従った履行だし、
>しかも、追完(修理)することにXは同意していることを考えると、
>追完(修理)債務に期限(2月末)が付されていて、それを遅滞したという
>履行遅滞解除になるんじゃないのかな?
>それでもやっぱり不完全履行解除となるの??
Xが修理に同意したというのは、12月12日のやり取りを
言っているのですか?
218 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:58:08 ID:???
>>214 というか、第2のコース自体が成り立たないのではないかという疑問ですね。失礼しました。
こっちを検討なされた方。お願いいたします。
219 :
217:2007/06/11(月) 01:03:26 ID:???
220 :
192:2007/06/11(月) 01:06:09 ID:???
>>217 ありがと。
>Xが修理に同意したというのは、12月12日のやり取りを言っているのですか?
その日のやり取りです。
221 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 01:08:56 ID:???
>>216 195ですが、そこで挙げたYの反論は第1コースを前提としています。
>>212 Xが受領遅滞に陥っている(Xは再度の中間金の提供が必要)とのYの主張は
Yの反論(A)弁済の提供をした、に対する契約責任説を前提とした
Xの再反論:不完全履行(債務の本旨に従った履行がない)の当否に帰着するので、
書きませんでした。
……でも、書くべきだと思いました。
222 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 01:11:00 ID:???
>>216 解除の意思表示については2本立て(停止期限付き解除と明示の解除)で主張すると思ったのだが。
織り込み済みですか?
223 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 01:14:52 ID:???
短答解答の確定作業をした時以来の良い流れww
224 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 01:15:07 ID:???
>>216 コピペなので作成者の意図が分かりませんね。
両方の主張が可能だと思いますので、折込済にしちゃいましょうか。
そろそろ反論もいれて整理ですか。うーん。大変だ。
225 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 01:15:26 ID:???
第2コースは成立するの?
>>214についてはどうなの?
226 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 01:19:51 ID:???
認識した範囲でまとめます。
第1のコース
1訴訟物 履行遅滞解除に基づく原状回復請求権としての代金返還請求権
2請求原因
@売買契約の締結 事実:9月28日のXY間協議で合意。X内金200万円支払
A催告(遅滞と解除のダブル催告) 事実:12月12日のXのYに対する発言
BAの催告の際、催告期間が経過したときに当該契約を解除するとの意思表示をしたこと
*解除の意思表示については2本立て(停止期限付き解除と明示の解除)
C催告期間が経過したこと 事実:2月末日の経過
DXがAの催告以前に中間金支払債務の提供をしたこと 事実:12月7日のYの200万円の用意
第2のコース
1訴訟物 履行遅滞解除に基づく原状回復請求権としての代金返還請求権
2請求原因 (略)
>>214 より、第2コースの存在自体に対する疑問が残っています。
541条解除についてなんだけど、納期を2月末日と認定した場合、
納期前の12月12日あるいは1月25日に催告・解除意思表示ってできるの?
反論一覧(第1コースだと思ってください。)
(@)Xの停止期限付解除の意思表示は存在しない
(A)(催告期間経過前に)Yは目的物引渡の提供をした(法定責任説)
(B)(催告期間経過前に)目的物引渡債務は履行不能となった
(C)目的物引渡債務の遅滞についてYに帰責性はない
(D)期限(の延長)の合意の主張
(E)解除権行使が権利濫用
(F)受領遅滞者のなす解除
227 :
217:2007/06/11(月) 01:21:30 ID:???
>>192、220
12月12日のやりとりは、このスレの流れの通り、
第1コースの催告+停止条件付き解除の意思表示
とするのが普通だと思う。
これは541による不完全履行解除。
(ただし、内容は履行遅滞解除とほぼ同じ)
12月12日に2月末を履行期とする修理の合意があったとか、
期限の猶予があったとか認定すると、Xは、3月に入ってから
再度催告をして解除をすることになる。
これは541による真正の履行遅滞解除。
しかし、Xはそもそも3月に入ってから催告をしていない。
ただ、Yの反論として、不完全履行解除権の放棄+
上記合意or猶予を主張することはありうると思う。
228 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 01:21:49 ID:???
で、瑕疵担保は?w
229 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 01:23:14 ID:???
>>228 今、542の検討をしおえて、541の議論が尽くした後に考えようかなと。
でも、たぶん先に寝ます。
230 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 01:24:11 ID:???
催告は履行の再チャンスを与えるものだから、2月末になっていない
時点では無理なんじゃない?
停止期限付き解除は、その意思表示をした時点で確実に2月末が
経過ことが予測できる事情があれば許されそうにも思えるが
あくまで感覚なので根拠無し
231 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 01:24:24 ID:???
>>227 不完全履行での要件事実はどう整理すればよろしいでしょうか?
考えてなかったので、うまく整理できません。
232 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 01:24:31 ID:???
瑕疵担保について一つ質問があるのだが、
3日後ぐらいに来たほうがよさそうだな。
233 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 01:26:23 ID:???
>>230 私もそう思うのですが、第2コース提案者からの反論が今のところありません。
明日になりそうですね。お休みになられたのではないかと思います。
234 :
192:2007/06/11(月) 01:29:18 ID:???
>>217 なるほど確かに2月末以降の催告がないからそういうことになるのね。
本当にありがとう。
235 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 01:29:43 ID:???
>>226 まとめ乙。
反論(B)の意味がよく分からない。
反論(C)は反論(A)と分けて書く意味がないと思う。
236 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 01:33:37 ID:???
認識した範囲でまとめます。その2。 この辺で今日は落ちます。ではでは。
第1のコース
1訴訟物 履行遅滞解除に基づく原状回復請求権としての代金返還請求権
2請求原因
@売買契約の締結 事実:9月28日のXY間協議で合意。X内金200万円支払
A催告(遅滞と解除のダブル催告) 事実:12月12日のXのYに対する発言
BAの催告の際、催告期間が経過したときに当該契約を解除するとの意思表示をしたこと
*解除の意思表示については2本立て(停止期限付き解除と明示の解除)
C催告期間が経過したこと 事実:2月末日の経過
DXがAの催告以前に中間金支払債務の提供をしたこと 事実:12月7日のYの200万円の用意
第2のコース
1訴訟物 履行遅滞解除に基づく原状回復請求権としての代金返還請求権
2請求原因 (略)
>>214 より、第2コースの存在自体に対する疑問が残っています。
541条解除についてなんだけど、納期を2月末日と認定した場合、
納期前の12月12日あるいは1月25日に催告・解除意思表示ってできるの?
反論一覧(第1コースだと思ってください。)
(@)Xの停止期限付解除の意思表示は存在しない
(A)(催告期間経過前に)Yは目的物引渡の提供をした(法定責任説)→(F)受領遅滞者のなす解除込?
(B)(催告期間経過前に)目的物引渡債務は履行不能となった →意味が分かりづらいとの指摘
>>235 (C)目的物引渡債務の遅滞についてYに帰責性はない
(D)期限(の延長)の合意の主張
(E)解除権行使が権利濫用
237 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 01:35:44 ID:???
(B)(催告期間経過前に)目的物引渡債務は履行不能となった
履行遅滞の要件として履行が可能なことがひちゅよう。
したがって、履行不能は541解除に対する抗弁として反論になるということではないでしょうか。
238 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 01:37:06 ID:???
239 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 01:38:26 ID:???
>>235 反論(B)は、期限内の目的物引渡債務の履行が社会通念上不能となったことによる
債務消滅を主張するものです。……無理かも。
ただし、別途履行不能解除の原因となります。
このとき、履行遅滞中の履行不能であれば債務者の帰責事由による履行不能とされます。
240 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 01:40:28 ID:???
>>239 そっちへの枝分かれもあるんですね・・・こりゃ大変ですね。
241 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 01:40:31 ID:???
Bに関して,甲は完全に修理されて元の無傷の甲と同様のモノと考えてよいのか
それとも一旦傷が付いた以上,契約上特定した甲はもう存在しないと考えるのか
どちらが通常?
242 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 01:44:33 ID:???
>>241 本件のような修理程度では同一に決まっている。
特定物ドグマにつき要復習。
243 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 01:48:47 ID:???
Xの反論として追加
解除権者の過失による解除権の消滅(民548)
落ちます。おやすみ。
みんなで討論する時間帯を決めた方がよいかもね。
244 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 01:57:24 ID:???
認識した範囲でまとめます。その3。今度こそ落ちますね。
第1のコース
1訴訟物 履行遅滞解除に基づく原状回復請求権としての代金返還請求権
2請求原因
@売買契約の締結 事実:9月28日のXY間協議で合意。X内金200万円支払
A催告(遅滞と解除のダブル催告) 事実:12月12日のXのYに対する発言
BAの催告の際、催告期間が経過したときに当該契約を解除するとの意思表示をしたこと
*解除の意思表示については2本立て(停止期限付き解除と明示の解除)
C催告期間が経過したこと 事実:2月末日の経過
DXがAの催告以前に中間金支払債務の提供をしたこと 事実:12月7日のYの200万円の用意
第2のコース
1訴訟物 履行遅滞解除に基づく原状回復請求権としての代金返還請求権
2請求原因 (略)
>>214 より、第2コースの存在自体に対する疑問が残っています。
541条解除についてなんだけど、納期を2月末日と認定した場合、
納期前の12月12日あるいは1月25日に催告・解除意思表示ってできるの?
反論一覧(第1コースだと思ってください。)
(@)Xの停止期限付解除の意思表示は存在しない
(A)(催告期間経過前に)Yは目的物引渡の提供をした(法定責任説)→(F)受領遅滞者のなす解除込?
(B)(催告期間経過前に)目的物引渡債務は履行不能となった →意味が分かりづらいとの指摘
>>235 →
>>237→
>>239 (C)目的物引渡債務の遅滞についてYに帰責性はない VS 400条違反。
(D)期限(の延長)の合意の主張
(E)解除権行使が権利濫用
(G)解除の意思表示の撤回
(H)548条 解除権の消滅←なかなか文言上難しいかなと。
245 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 02:27:14 ID:???
>>244 第2コースは
>>214の批判が正しいと思います。
混乱するので、以下、削除してよいと思います。
246 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 03:19:23 ID:???
>>244 緻密に分析しているのは認めるが、瑕疵担保に触れていないのは片手落ちだろ
247 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 03:26:49 ID:???
>>246 まあ、はじめから全部読んどいてくれ。夜は長い。
228 :氏名黙秘:2007/06/11(月) 01:21:49 ID:???
で、瑕疵担保は?w
229 :氏名黙秘:2007/06/11(月) 01:23:14 ID:???
>>228 今、542の検討をしおえて、541の議論が尽くした後に考えようかなと。
でも、たぶん先に寝ます。
248 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 04:00:47 ID:???
瑕疵担保は、まーだか?
249 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 04:05:04 ID:???
俺の答案のなかで一番手応えが悪いのは民法。次いで民訴、商法。
この民事系さえ無難にこなせてればなぁ…
(;´Д`)
250 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 04:08:36 ID:???
俺は民訴で少々やらかした…
251 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 05:06:41 ID:???
議論の順序→既に542条は検討がすんでおります
>>165,177以下,186あたりまで。
→541条を現在検討中です(不完全履行の議論が置いてかれてます
>>192,197,208,217,219,220,227)
→瑕疵担保はこの後行いましょう。
>>228,246,248
明日の進展に期待いたします。まとめるだけまとめておきました。
第1のコース
1訴訟物 履行遅滞解除に基づく原状回復請求権としての代金返還請求権
2請求原因
@売買契約の締結 事実:9月28日のXY間協議で合意。X内金200万円支払
A催告(遅滞と解除のダブル催告) 事実:12月12日のXのYに対する発言
BAの催告の際、催告期間が経過したときに当該契約を解除するとの意思表示をしたこと
*解除の意思表示については2本立て(停止期限付き解除と明示の解除)
C催告期間が経過したこと 事実:2月末日の経過
DXがAの催告以前に中間金支払債務の提供をしたこと 事実:12月7日のYの200万円の用意
第2コースはいったん削除いたします。
反論一覧(第1コースだと思ってください。)
(@)Xの停止期限付解除の意思表示は存在しない
(A)(催告期間経過前に)Yは目的物引渡の提供をした(法定責任説)→(F)受領遅滞者のなす解除込?
(B)(催告期間経過前に)目的物引渡債務は履行不能となった →意味が分かりづらいとの指摘
>>235 →
>>237→
>>239 (C)目的物引渡債務の遅滞についてYに帰責性はない VS 400条違反。
(D)期限(の延長)の合意の主張
(E)解除権行使が権利濫用
(G)解除の意思表示の撤回
(H)548条 解除権の消滅←なかなか文言上難しいかなと。
(I)解除前の追完orその提供
>>157
252 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 06:15:54 ID:???
>>251 結論として、
>>251で問題となっている履行遅滞解除(第1コース)
と不完全履行解除とは全く同一では。
大枠として、不完全履行解除について、以下の通り(
>>65、
>>99)
追完可能 →541
追完不能 →543
本問では、甲を修理できるから、追完可能→541になるはず。
ただし、瑕疵ある甲を提供しても、履行の提供とならない(
>>157)。
不完全履行解除の要件事実は以下の通り(山敬・契約法172)。
(請求原因)
@ Yの不完全履行(=Yの善管注意義務違反)
A Xの履行の提供(=Yの同時履行の抗弁権の不存在)
B Xの催告+催告期間の経過
C Xの解除の意思表示
*これは
>>251とそのまま対応します(統合お願いします)。
(抗弁)
@)解除前の追完orその提供
→3月7日の修理済み甲の現実の提供
*
>>251では反論(])に対応します。
A)Yの帰責事由不存在
*Xとしては帰責事由不要説
*Yとしては帰責事由必要説+履行補助者の過失
→鯨衝突事故は前例なく履行補助者Bに過失なし
(続きます)
253 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 06:18:26 ID:???
(続きです)
みなさんは、履行遅滞解除(第1コース)について、どのような
債務不履行を考えておられるのでしょうか。
単なる甲の引渡債務の履行遅滞であれば、12月7日にYが瑕疵ある
甲を持参したことで履行の提供があったことになると思います。
ですから、これを検討する意義は乏しいと思います。
やはり、甲の引渡債務の不完全履行(その意味での履行遅滞)を
検討すべきだと思います。
この場合、特定物ドグマにかかわらず、瑕疵ある甲を持参しても、
履行の提供とならないと思います(
>>157)。
その理由は詰めきれませんでした。
履行遅滞解除(第1コース)にいう債務不履行の厳密な内容を
以下のいずれか特定する必要があると思います。
・真正の履行遅滞(単なる甲の引渡債務の履行遅滞)
・甲の引渡債務の不完全履行(その意味での履行遅滞)
分かりにくい書き込みでスイマセン。
254 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 09:29:16 ID:???
先の議論をフォローしていないので間違っているかもしれませんが……
(引渡債務の)履行遅滞解除を主張する場合、履行またはその提供は抗弁になる。
(引渡債務の)不完全履行解除を主張する場合、履行がなされたこと、
その履行が債務の本旨に従っていないこと、は請求原因となる(履行があったことを自認)。
→Xとしては、履行遅滞解除、不完全履行解除の順で主張するべき。
Xの履行遅滞解除の主張に対しては、Yが瑕疵ありとはいえ甲について持参している以上、
履行提供の抗弁が成立するのではないか。
この点、@特定物の契約成立時の原始的瑕疵(原始的一部不能)については瑕疵担保責任、
A契約成立後引渡前の帰責事由のない瑕疵については危険負担、帰責事由ある瑕疵については債務不履行
の問題と解するのであれば、本件では契約成立後に瑕疵が発生しているAの場合であるから、
瑕疵ある物の引渡で債務の本旨に従った履行があった(いわゆる特定物ドグマ)とすることはできない。
したがって、履行提供の抗弁は成立しない。
もっとも、一応はその物の提供をしている以上、履行の提供はあるが不完全履行(追完可能な不完全履行)
であると解するのであれば、不完全履行解除の主張をすることとなる。
一方、特定物についての危険負担の債権者主義は引渡(危険移転)以後に適用されるべきであり、
契約成立後引渡以前に生じた瑕疵についても瑕疵担保責任の適用があるとする見解によれば(内田U141頁)
本件では瑕疵担保の問題となる。
もっとも、この場合は法定責任説の前提(原始的一部不能)を充たさないため、
契約責任説によるべきこととなり、上記と同様の結論となる
ただし、買主の悪意有過失(契約成立時?)、契約目的達成可能、除斥期間経過が抗弁となる? わからない
255 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 10:05:41 ID:5AZqjXIC
双書では、だけど、不完全履行も履行遅滞も瑕疵ある特定物を提供すれば
履行遅滞責任を負わないとある。
特定物ドグマを乗り越える主張をXがしてその反論をYが特定物ドグマでする
のかな?
256 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 10:07:32 ID:5AZqjXIC
ごめん、訂正だけど不完全履行も瑕疵ある特定物提供で債務不履行責任負わない(ドグマ)
257 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 10:32:47 ID:???
>不完全履行も瑕疵ある特定物提供で債務不履行責任負わない
これは、瑕疵が売主の故意・過失で発生した場合も含むの?
内田によると、483条は善管注意義務を果たしていれば、履行期の現状で引き渡せば足りるとする趣旨を定めたものとしているが?
258 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 10:38:19 ID:???
>>255 特定物ドグマは、契約時の目的物の品質(属性・機能)について原始的一部不能の場合に、
瑕疵なき物の給付は当初より契約上の債務ではなかったとするものであるから、
↑この前提が間違っている可能性あり
↑判例は不特定物売買についても「瑕疵の存在を認識した上でこれを履行として認容」
した場合には瑕疵担保責任の追及ができるとする
→特定物ドグマは原始的一部不能の場合に限られない?
それとも、不特定物の引渡で履行として認容した場合に例外的に瑕疵担保責任(およびドグマ)の成立を認めただけ?
Xの履行遅滞の主張に対して、Yが抗弁として、
本件は特定物売買であって、かつ、原始的一部不能の場合であることを示して
履行の提供をしたことを主張することになる、とするものです。
259 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 10:38:22 ID:5AZqjXIC
えと、不完全履行は不特定物についてしか問題とならない、ということが書いてある。
特定物は483、あとは瑕疵担保の問題だって。。。
260 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 10:51:56 ID:???
>>258 上2行が間違ってる可能性あり、という意味が分からん
別に判例と矛盾するわけじゃないし
261 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 10:58:52 ID:5AZqjXIC
>>258 特定物ドグマって原始的でも後発的でも、がXY主張の前提でいいんじゃないの?
483条をどう乗り越えるかっていうところが「有力説」の検討だったのかなあ
262 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 11:04:58 ID:???
請求原因,抗弁,再抗弁…と分類して書いてよ
263 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 11:06:15 ID:???
成績表はいつですか?
264 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 11:07:43 ID:???
>>262 今それをやると混乱しそう。
もうちょっと議論が整理されてからでいいのでは?
265 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 11:18:00 ID:???
履行遅滞の内容を特定することでYの抗弁の内容が決まるということでよい?
>>253引用
・真正の履行遅滞(単なる甲の引渡債務の履行遅滞)
・甲の引渡債務の不完全履行(その意味での履行遅滞)
(その意味での履行遅滞は,言い換えると,完全な甲の引渡債務を遅滞したということ?)
266 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 11:30:02 ID:???
267 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 11:37:09 ID:5AZqjXIC
そっか。ありがとう。
483条は「本来の履行期」を想定したもの、ちゃんとしたもの渡せよという
X主張。仮にドグマでも修理契約、2月末日遅滞のX主張。
これに対して483条ドグマでY反論ね。
268 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 13:16:47 ID:???
議論の順序→既に542条は検討がすんでおります
>>165,177以下,186あたりまで。
→541条を現在検討中です(不完全履行の議論が置いてかれてます
>>192,197,208,217,219,220,227)
→瑕疵担保はこの後行いましょう。
>>228,246,248
午前中のまとめ。
第1のコース (履行遅滞も不完全履行も要件事実は同様?
>>252)
1訴訟物 履行遅滞解除に基づく原状回復請求権としての代金返還請求権
2請求原因
@売買契約の締結 事実:9月28日のXY間協議で合意。X内金200万円支払
A催告(遅滞と解除のダブル催告) 事実:12月12日のXのYに対する発言
BAの催告の際、催告期間が経過したときに当該契約を解除するとの意思表示をしたこと
*解除の意思表示については2本立て(停止期限付き解除と明示の解除)
C催告期間が経過したこと 事実:2月末日の経過
DXがAの催告以前に中間金支払債務の提供をしたこと 事実:12月7日のYの200万円の用意
現段階の争点整理
@債務不履行の内実を特定すべきである。
>>253 A不完全履行での履行遅滞が本件で成立するかについてまだ争いあり?
第2コースはいったん削除いたします。
反論一覧(第1コースだと思ってください。)
(@)Xの停止期限付解除の意思表示は存在しない
(A)(催告期間経過前に)Yは目的物引渡の提供をした(法定責任説)→(F)受領遅滞者のなす解除込?
(B)(催告期間経過前に)目的物引渡債務は履行不能となった →意味が分かりづらいとの指摘
>>235 →
>>237→
>>239 (C)目的物引渡債務の遅滞についてYに帰責性はない VS 400条違反。
(D)期限(の延長)の合意の主張
(E)解除権行使が権利濫用
(G)解除の意思表示の撤回
(H)548条 解除権の消滅←なかなか文言上難しいかなと。
(I)解除前の追完orその提供
>>157
269 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 13:34:28 ID:???
678一晩限りのコテ ◆gC2d9F7NIs sage2007/06/05(火) 00:54:48 ID:???
何か、民法の議論が錯綜しているんで、とりあえず手元にある文献を
適当にまとめてみます。
今回は、とりあえず佐久間先生の債権各論のレジュメから適宜引用します。
●瑕疵の(原因の)存在時期
1.契約時説(判例) → 法定責任説からも契約責任説からも採用できる。
2.危険移転時説 → 契約責任説が基本。
3.受領時説 → 基礎にあるのは契約責任説。
●「隠れたる」の意義
1.学説 → 善意無過失
2.判例(大判昭和5.4.16など) → 不表見の瑕疵。
これは、一般普通の人の観察を標準として決せられ、不表見であることは買主に証明責任。
悪意・有過失は売主の抗弁。
●「隠れたる」の判断時期
1.契約時説(判例)
2.受領時説
これ見ると、契約責任説・受領時基準説をとった場合でも、瑕疵担保主張するの難しそうだね。
誘導は、実は、268にある「不完全履行について履行遅滞が本件で成立するか」なのではないかという
気がしてきた。
270 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 14:19:31 ID:???
>>268 Yの反論(A)についてまとめてみました。
瑕疵ある甲の提供で債務の本旨に従った現実の提供(493条)にあたるのか、がわかりません。
あたらない、とするならば以下の検討の大半は要らないのですが……
[抗弁]弁済の提供(492条)――催告期間経過前(12月5日)にYは目的物引渡の提供をした
@ 弁済の現実の提供(甲の持参)
A @が「債務の本旨」に従うものであること ←X否認(甲には瑕疵があった)
B @が当該債務についてなされたこと
[検討]
Xの主張:Aについて、瑕疵ある甲の提供では債務の本旨に従うものとは言えない
Yの主張:
1.甲に瑕疵があっても、「引渡しをすべき時の現状」で引き渡せば債務の本旨に従うものと言える(483条)
2.甲に瑕疵があっても、本件は特定物売買の原始的一部不能の場合であるから、
いわゆる瑕疵なき甲の引渡は債務の内容とはならない(特定物ドグマ)
Xの主張:
1.について、483条は善管注意義務(400条)を尽くしていることを前提とするものであり、
契約成立後に目的物について瑕疵が生じている本件では善管注意義務違反が認められるから、
483条の適用はない。
※
>>252の請求原因@の主張が表れるので不完全履行解除として別途請求を立てるべき?
あるいは、483条は目的物の品質・性状については履行期の現状を基準とするという
当事者の意思の推定規定であるところ、本件では契約時の現状を基準とする旨の合意があるから
483条は排除されている。
2.について、本件では原始的一部不能にあたらないことは明らか(Bへの引渡時に傷なし)
Yの主張:
Yに善管注意義務の懈怠はない。目的物の品質・性状について契約時の現状を基準とする旨の合意はない。
271 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 14:44:22 ID:???
>>270 × あたらない、とするならば以下の検討の大半は要らないのですが……
○ あたることが明らかであれば、以下の検討の大半は要らないのですが……
272 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 14:47:04 ID:???
*争点整理
(論点)
特定物引渡債務の不完全履行において、瑕疵ある甲の提供が
債務の本旨に従った履行の提供(493条)となるか?
(見解)
・履行の提供となる説
双書(
>>255)
根拠は特定物ドグマ
・履行の提供とならない説
山敬172(
>>157、268)
根拠は民483は善管注意義務を果たす限り
で適用されること(内田V59参照)
(備考)
特定物ドグマを前提とした検討である点に注意。
特定物ドグマをとらないならば、不完全履行解除ではなく、
瑕疵担保(契約責任説)解除が筋。債務者無過失でよいため、
Xにとってより有利だから。
*昨晩のログをみると、夜10:30〜1:00頃に書き込みが集中しています。
その辺りで有効なレスが付くことが多いと思われます。
273 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 15:03:23 ID:???
>>272 履行の提供とならない説っていうのがあるんだね。試験場で、ひょっと
したらそんな説あるのかも知れないと思ってそれを前提に主張を書いて、
反論として483条を書いた。
「履行の提供とならない説」の理由付けはかけなかったけどね
274 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 16:18:49 ID:???
不完全履行あるいは本旨不履行がメインだったんだな。
そんな気がしてきたよ。
275 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 17:01:24 ID:???
俺も。
瑕疵担保の方は、「隠れたる」の認定が難しいんだよな。
瑕疵の基準時を受領時・所有権移転時にすれば、瑕疵担保の範囲に入るんだが、
その場合「隠れたる」の基準時も受領時・所有権移転時になる。
受領時・所有権移転時には、瑕疵の存在は明らかだから、「隠れたる」にあたらない。
そこで、「隠れたる」の基準時を契約時にする必要がある(契約時なら写真に傷がないので
隠れてるといえるから)が、この構成って感覚的には無理筋っぽい。
瑕疵担保厚く書いた人は、このへんはどう処理したのかな?
276 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 17:14:32 ID:???
>>275 >瑕疵の基準時を受領時・所有権移転時にすれば、瑕疵担保の範囲に入るんだが、
>その場合「隠れたる」の基準時も受領時・所有権移転時になる。
こういう解釈聞いたことないんだが・・・
277 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 17:15:27 ID:???
>>274 結局は、
一方が、帰責性不問、特定物ドグマ否定などの現在の有力説の見解を総合的に主張し
他方が、帰責性必要、特定物ドグマ肯定などの伝統的通説の見解を総合的に主張する
っていう構成だよね。
そもそも、特定物ドグマを否定するのであれば契約内容に含まれる範囲が
拡大するから、本旨不履行の範囲も拡大する。
そうすると、瑕疵担保責任が認められる範囲だけではなく、当然に
履行遅滞や履行不能の範囲も拡大する。
278 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 17:16:26 ID:???
279 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 17:20:07 ID:???
山本契約法には
契約責任説からは、「隠れた」の要件は
契約時に、両者が目的物についてどんな性質があることを前提としたのか、の解釈にかかわると書いてあるんだが
280 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 17:23:58 ID:???
>>279 「隠れた」の時期の部分だよ?
すまん、俺は市販されてるのではなくて、学校で配布されたレジュメ集を
見てるから、ひょっとしたら記載内容が違うのかも。
281 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 17:24:55 ID:???
常に後発的瑕疵が隠れた瑕疵に当たるという解釈が通説とは常識的に思えないが
282 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 17:26:29 ID:???
>>280 契約責任説からは
両者の合意内容を問題にするんだから
「隠れた」の時期は常に契約時点でしょう
瑕疵の発生時点とは議論が違う
283 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 17:29:17 ID:???
>>282 契約責任説の多数説はそういう風に考えるね。
ただ、
>>269に示されているように、契約責任説の中でも
「受領」に特別の意味を見出す見解の論者は「隠れた」の
時期を受領時に求めるよ。例えば、内田、潮見、森田先生とか。
284 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 17:29:57 ID:???
そもそも受領があったのか?
285 :
282:2007/06/11(月) 17:30:38 ID:???
>>283 ああ、そうなんだ
俺もそこまで詳しくないから知らなかった
内田でも読んでみる
286 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 17:31:24 ID:???
>>284 受領の定義にもよるけれど、森田先生のように「受領」を
「本旨履行であることを認容すること」と解するのであれば
「受領」は無いだろうね。
287 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 17:32:46 ID:???
>>286 受領がない場合、どう処理する?
提供があるからメインルートの541の抗弁はいいとして、
瑕疵担保の方の処理は。
288 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 17:35:09 ID:???
>>287 「受領」が無いから瑕疵担保は無理って処理すればいいんじゃないの?
俺は、
契約責任説的な瑕疵担保の主張
↓
「受領」がないから無理
で瑕疵担保責任の検討は終了したけれど>
289 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 17:37:36 ID:???
>>288 俺は541・542、415&709(+遅延損害金)訴訟物並べた後、
なお書きで受領ないから瑕疵担保は検討しないとした。
瑕疵担保が重要といってる人に色々教えて欲しいかも。
290 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 17:40:34 ID:???
>>289 ただ、これは条文に書いてない1つの見解に則った処理だからね。
>>269にあるように、契約責任説の中でも契約時説の考え方に従えば、
要件は充足し得るから検討はできると思う。
っていうか、問題は、採点基準がどこにあるかであってw
それは俺らには分からないよね。
291 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 17:45:10 ID:???
>>290 これが抗弁か否認かという話はあるんだろうけど、
瑕疵担保請求権はどの時点で発生すると考えてるんだろう?
これが契約時だとしたら受領時には行使不可になるよね?
受領時やその後の危険移転時だとしたら、請求権が発生してないことになる。
検討できないことはないけど、確定した事実によれば100%
負ける構成が中心的な主張の一つとは考えにくいのだけど。
受領があったと認定するのは明らかに題意に反するから出来ないし。
292 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 18:12:59 ID:???
>>290 契約責任説で瑕疵の判断基準を契約時にした場合は、
本問では、瑕疵担保は要件充足しないと思うよ。
あくまでも、瑕疵の判断基準を、所有権移転時・受領時にずらして初めて瑕疵担保の問題では。
293 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 18:26:44 ID:???
294 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 18:27:11 ID:???
295 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 18:33:24 ID:???
>>294 受領なしでも、所有権移転時期までの範囲を瑕疵担保の範囲と構成するのでは?
俺自身は、瑕疵担保書いてないので、詳しくは書いた人に聞いてみて。
296 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 18:38:22 ID:???
>>295 どの時点で瑕疵担保請求権が発生するの?
受領時や危険移転時だと未発生は題意より明らかだよね?
ということで書いた人誰か教えてください。
297 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 19:14:10 ID:???
教えて欲しいのですが。
「瑕疵」がどの時点で存在しなければならないかという問題は,
瑕疵担保解除の要件事実のうち,B解除原因におけるものですよね。
すると,そもそもXは甲を「受領」していないのではという問題は,
下記のどの要件事実における問題なのでしょうか?
訴訟物:瑕疵担保解除に基づく原状回復請求権
請求原因
@XY売買契約の締結
AXの債務の履行(提供)
B解除原因(隠れた瑕疵)
C解除の意思表示
抗弁
@Xの悪意・有過失
A契約目的の達成可能性
298 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 19:20:23 ID:???
>>297 それは法定責任説に立った場合の、
しかも特定物に限定した場合の要件事実ですよね?
たとえば種類物に関しては受領が請求原因になっている。
判例も、瑕疵担保請求権の発生・行使可能時期は受領時であるとしていると解されるから、
法定責任説かつ特定物の場合も受領がないことは瑕疵担保請求権(解除含む)に対する抗弁になる。
で、契約責任説の場合はどういう要件事実になると考えているんですか?
法定責任説とまったく同様ということはありえないですよね?
そこを具体的に教えていただきたいということです。
299 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 19:23:10 ID:???
間違えた。
抗弁ではなく、争われたら請求原因として主張すべきと考えていると思われる、だね。
だから受領がないことは否認だと思われる。
300 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 19:33:38 ID:???
>>297 質問は純粋な要件事実について?
判例はないので、「受領があった」を請求原因に入れるか、
「受領がなかった」を抗弁とするかについては、学者次第だと思うよ。
理由を書けばどっちでもいいと思う。
301 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 19:37:19 ID:???
>>298 そうするとXは甲を受領していないという主張は,
本件でのXの解除主張が法定責任説かつ特定物に限定した瑕疵担保解除の場合,
Yの抗弁として問題となるのですね。ありがとうございます。
ところで契約責任説に立った場合の瑕疵担保解除の要件事実とのことですが,
私の使っている山本敬三では,瑕疵担保(質的瑕疵)解除の箇所で
特に法定責任説と契約責任説とに書き分けていないのです。
ですので,山本敬三に記載されいている瑕疵担保解除の要件事実が
そもそも法定責任説かつ特定物に限定されたものか分からないのですが,
契約責任説に立てば,不完全履行解除の要件と同じになるのではないでしょうか?
すなわち,以下のような請求原因となるのではないかと思います。
追完不能による解除の場合
請求原因
@XY売買契約締結
AY履行不完全
B追完不能(契約目的の達成不能)
CX解除の意思表示
追完可能の場合の催告解除
請求原因
@XY売買契約締結
AX債務の履行の提供
BX催告
C催告期間の経過
DX解除の意思表示
302 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 19:41:37 ID:???
>>299 >だから受領がないことは否認だと思われる。
すいません。
>>301はリロードする前に投稿してしまいました。
>>300 レスありがとうございます。純粋な要件事実の話です。
答案を要件事実的に書く癖が付いてしまっていて,
どの要件事実の問題なのかが分からないとよく分からないと言うか…
要件事実の弊害でしょうね。
303 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 19:41:58 ID:???
>>301 訂正した通り、判例上は否認だと思われます。(発生原因事実だから)
もし請求原因以下不完全履行と同じだとすると
種類物についても瑕疵担保責任を当然に認める契約責任説において、
541条は死文ということになりますが、そうなんですか?
304 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 19:49:58 ID:???
>>303 541条の扱いなのですが,種類物であれば追完可能であるので
追完可能な催告解除の要件事実に生きているのではないのでしょうか?
追完可能の場合の催告解除
請求原因
@XY売買契約締結
AX債務の履行の提供
BX催告
C催告期間の経過
DX解除の意思表示
このBとCです。
305 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 19:53:06 ID:???
>>303 すいません。食事に出てしまうのでレスが遅れてしまうと思います。
正直,瑕疵担保の契約責任説は聞きかじりなので,的外れな内容かも知れません。
そしたらすいません。
306 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 20:11:53 ID:???
目的物は契約成立時、他人物だったがその後売主に帰属した
当該瑕疵は契約成立後、運搬中に生じた
当該瑕疵は容易に発見出来るものだった
307 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 20:31:11 ID:???
>>304 言いたいことが良くわからない。
つまり541条は単独では無意味ということではないの?
308 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 20:41:22 ID:???
あれを種類物とするのはきついのではなかろうか。
特定物でありかつ570の要件も満たさず、さらに提供もなされていた場合に、如何にして契約責任を引きずり出すか
という問題。
309 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 22:41:00 ID:???
ひとりよがりの実益のないスレだ。
310 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 22:45:50 ID:???
来週のカトシンの解説が楽しみだな
311 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 22:56:08 ID:???
やはり貸し担保の大転回は厳しいね。
312 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 22:56:45 ID:???
何でここでは瑕疵担保や遅滞の議論ばかりしてるの?
313 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 22:58:26 ID:???
314 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 22:58:49 ID:???
危険負担や履行補助者は論じるほどのことないし、
定期行為についてはみんな書けてるからじゃないの?
315 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 22:59:43 ID:???
試験直後に出揃った受験生通説ほど危ないものはない。自戒を込めて。
316 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 23:00:51 ID:???
上で本旨不履行に触れてる人達に興味があるね。
あれは遅滞構成ではないのだろう?
317 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 23:02:26 ID:???
でも受験生通説が出題意図になる
318 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 23:03:12 ID:???
危険負担や定期行為はどうでもいい話だからな
ここまで議論が進むと本筋かどうかも怪しいし
319 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 23:04:33 ID:???
>>318 本筋は履行遅滞だけど危険負担はともかく(これは瑕疵担保並)
定期行為は結構重い方じゃないかな。
履行遅滞と要件被るから書いてる人も多そう。
320 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 23:05:01 ID:???
2ちゃんで通説化した議論が受験生通説とは限らんからな。
ここも当初の雰囲気からはかなり変化してるし。
321 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 23:06:33 ID:???
>>318 なぜ定期行為をどうでもいいと言い切れるのかを言ってみてください。
322 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 23:07:56 ID:???
>>319 単なる遅滞構成と被るから半々だよ。
正直よく分からんが、定期行為を持ち出すと不能の議論になると言ってた奴もいた。
確かにそれも一理ある。
323 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 23:08:05 ID:???
さて、今晩もそろそろ議論が発展するのでしょうか?昨日は盛り上がってましたが。
324 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 23:09:30 ID:???
そういう学説もあるね。定期行為と不能の話。
325 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 23:09:36 ID:???
>>322 半々というのはどういう意味ですか?配点のことでしょうか?それとも書いている人の数?
326 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 23:12:03 ID:???
>>325 そう、数。
遅滞 、不完全等の本旨不履行、不能、瑕疵担保
どれを自分の筋に設定したかで結構割れてると思う。
327 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 23:12:06 ID:???
定期行為は俺も結構重いと思う。
X「履行期12月7日だから履行遅滞解除するお」
Y「うぇww履行期wwww2月末日wwwww」
X「じゃあ定期行為でおk」
Y「ちょww美術展のことなんてシラネwwww」
というのが履行遅滞ルートの争いになってくるだろうし。
328 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 23:12:11 ID:???
定期行為認定失敗したやつは、問題文の事情で催告ありとかするだけだろ?
別にたいした問題ではない。履行補助者の争いも小論点
329 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 23:14:23 ID:???
予備校の解説がばらばらなのが気になるね
330 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 23:14:26 ID:???
上の
>>270に午前中のまとめとありますが、その後、今日は瑕疵担保の話になっているようですね。
現在の争点はどうなっているのか知りたいです。
種類物云々という話もでていますし、受領云々という話もでていますね。
@まず、特定物でよいかどうか。
A次に、受領がなければ絶対に瑕疵担保の主張が無理なのか。
これはもう決着なされていますでしょうか。
331 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 23:15:35 ID:???
まー履行遅滞も定期行為も要件が若干違うだけで
どっちでもさしたる問題はないね。メインは解除の可否なんだろうね。
332 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 23:16:01 ID:???
定期行為も履行遅滞いるけどな
333 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 23:17:31 ID:???
>>331 そうですか?定期行為なら合意の有無を認定しなければならないですし、
解除の意思表示も認定が難しそうですよ。
541なら相当いろんな話がでてきているようですが。。。
若干違うだけなんですかね?
334 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 23:17:52 ID:???
定期行為は、無催告解除という点では、たいして重要ではないが、
「目的を達成することができないとき」(566条)にあたるかで問題になる。
335 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 23:18:58 ID:???
>>334 別に566条を持ち出す必要はないぞ、瑕疵担保厨
336 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 23:20:16 ID:???
337 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 23:20:20 ID:???
541と542といったんおいておいて、瑕疵担保で書かれた方のまとめってないでしょうか?
338 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 23:20:48 ID:???
339 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 23:21:46 ID:???
340 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 23:22:50 ID:???
要件事実で書くのか、それともそうじゃないのか
サンプルのときも対応がバラバラだったからなあ予備校は
341 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 23:24:41 ID:???
たしかに定期行為だと合意の有無は問題になるね。
そこはしっかりと認定することになるんだろうね。
342 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 23:26:49 ID:???
343 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 23:30:30 ID:???
>>342 抗弁じゃなく否認だね。
X側からもちゃんと認定する必要がある
344 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 23:30:39 ID:???
ざーっと議論を見てるとさ、設定した筋とそのために選んだ部品を上手く使えたかという問題なんだろう。
定期行為の認定も部品のひとつだね。そこに縛られるわけではない。
いい問題だよ。
345 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 23:33:23 ID:???
>>344 と、実務家教員も言っていたが
試験から暫らくの間はいっても下位ロー生扱い。
ひどいもんだったよ。
択一発表前だったかもしれないけど。
346 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 23:35:39 ID:???
>>345 だからさ、直後の2ちゃんの議論は一部の者が勢いで流すときがあるから危ないんだって。
今は随分良くなったんだろうけど。
347 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 23:38:24 ID:???
論点落としが意味をなさないことの意味がわかった気がする。
348 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 23:43:57 ID:???
ところで、民素の議論してよ。
とくに設問2について
一時と比べて論点が落ち着いてきたように思う。
補助事実の自白説の人まだこれしんじている?
349 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 23:44:52 ID:???
そもそも補助事実の自白説の人とは
どういう人を指しているのか説明を。
350 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 23:47:05 ID:???
設問2の証文@に関して
351 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 23:49:33 ID:???
補助事実の自白以外になんか書くことあるのけ?
352 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 23:50:57 ID:???
放棄VS和解はどうなの?
いろんなものを条項に盛り込める点で和解に分があり、
既判力の範囲の点で放棄に分があると思うが。
出題趣旨がいまだによくわからん
353 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 23:55:53 ID:wlCsVlYS
成立の真正が争われる限り、挙証者はそれを「立証しなければなら
ない」。対して(擬制)自白の成立認めれば、当然拘束力等に違いが
出てくるけど、自白の成立を認めなくても成立の真正に疑念がない
限り「立証なしに真正を認定しても良い」。逆に真正に疑念があれば
同じく挙証者に立証させる必要がある。
以上は民亊弁護の立証活動をべースにまとめて見た。これが、@の
問題。
354 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 23:56:18 ID:???
補助事実の自白といっても色々書き方があるし
二段の推定の否定なんかも書くでしょ。
具体的にどういう筋が本筋で、どういう人に対して質問してるの?>350
355 :
氏名黙秘:2007/06/11(月) 23:58:05 ID:???
二段の推定の否定は書く必要がないと思うが
356 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 00:03:02 ID:???
>>355 わざわざ署名のみにしてるんだから
書いて欲しいと思ってるような気がするけど。
署名しかなかった、ではなくで、押印がなかった旨の書き方してるし。
大して点は振られてないかもしれないけどね。
357 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 00:04:10 ID:pqX7HL7B
>>352 まず、和解と放棄の既判力の範囲
客観的範囲については、とりわけ清算条項に既判力が
生じるかが問題にならざるを得ないと思う。伊藤眞の
民訴の基本書では、和解の註の部分に小さくこの点の
争いが書かれている。主文相当の部分に生じるか、それ以外に
確認された権利関係にも既判力は及ぶか。後者の説に立つと
Yの代金債権などの債権の不存在にも既判力が生じかねない。
これをYの二ーズに沿うと捉えるか否かが問題かもしれない。
次に前者の説に立つと客観的範囲で放棄と差をつけ辛い。
主観的範囲は本問で問題になりにくい。そこで、既判力の
揺さぶり方争い方を考えてみる。和解は解除、錯誤無効と
考えられる。これに対し放棄は後者の争い方は考えられるが
、前者の解除が成り立つのか分からない。仮に解除で争え
ないとすると、放棄の方が効力安定しているかも。
問題提起代わりに
358 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 00:04:11 ID:???
否定するに越したことはないと思われ
書かないということは、気づいてないともとられかねないし
359 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 00:20:30 ID:???
わざわざ押印がないと断っているなら
書かなくていい(書くな)ってことでしょ
360 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 00:21:32 ID:???
>>359 違いを意識しろ、書けって意味だと思ったけど。
361 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 00:21:52 ID:???
>>359 もちろんその可能性もあるけど
そうじゃないこともあるでしょ
論文試験だと、出題趣旨ってわからんでしょ、はっきりいって
だからそういうときは思考過程を残すために、否定したほうがいいと思ったの
362 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 00:24:16 ID:???
>>357 和解は確定効で錯誤無効の主張が制限されるから、和解の方が安定しているという見方もあると思う。
363 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 00:25:30 ID:???
361が明らかに論文的には正しいと思うな。
359はそもそも二段の推定にすら気づいてもなかった人が言ってるようにみえちゃうな。
364 :
357:2007/06/12(火) 00:27:32 ID:???
>>352 確かに。ただこれも問題文の読み方に起因するけど
訴訟法上の観点から論じろという問題の指定からして
確定効という実体法に議論を傾けるのは逃げかなと思った。
365 :
364:2007/06/12(火) 00:28:37 ID:???
366 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 00:30:28 ID:???
367 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 00:31:31 ID:???
>>363 そういうレッテル張りはよせよ。
二段の推定なんて印影にしか出てこないのに、署名の事案でわざわざ書こうというのが理解できないだけ。
明らかに正しいとかいわれても困る。
368 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 00:33:33 ID:???
二段の推定の否定しようがしまいが、配点にはほとんど影響がないだろ
それより、364の発言に注目だ
369 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 00:35:02 ID:???
>>364 解除も実体法では?
それと実体法の議論が訴訟法上の議論である制限的既判力に影響を及ぼさざるを得ない以上、逃げたとは思わない。
370 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 00:36:27 ID:???
371 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 00:39:14 ID:???
民訴の二問目は、書けたつもりでも、結構差がつきそうで怖い。憲法や刑事系と同じで、
主観と結果にズレが生じそう。
372 :
364:2007/06/12(火) 00:40:22 ID:???
>>369 そうだね。逃げは余り言葉の使い方も良くなかった。スマソ
373 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 00:41:59 ID:???
二段の推定ってw
書いたのか?w
374 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 00:42:33 ID:???
>>367 本当に署名だと関係ないって、自信もってきれたの?
375 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 00:43:59 ID:???
376 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 00:46:37 ID:???
>>367 なぜ印影があると推定が働くか理解してないだろ?
署名があるというのは単に名前が書いてあるだけやで。
377 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 00:47:34 ID:???
>>374 試験場では、「署名かよ。二段の推定書けないじゃん。補助事実の擬制自白なのかな?」といった思考。
深い思慮のもと、揺ぎ無い自信を持って切ったわけではない。
378 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 00:49:05 ID:???
しかし書いた結果、和解と放棄の既判力の存否や程度を
論証できず、範囲を決め打ちせざるを得なくなった俺よりはマシだろう。
379 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 00:49:54 ID:???
>>376 単に名前が書いてあるだけだから切ったんだよ。
二段の推定はローで何度か出てきたから理解はしている。
380 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 00:50:52 ID:???
印影があれば、大切な印鑑をそうそう簡単に手放すわけもないのだから、
本人の意思に基づいて印影が押されたものと推定が働く。その上で228条4項。
これに対して、署名って、直接228条4項の推定だけでいけるので、
自書かどうかだけはっきりさせればいい。
これ、試験後に考えて分かったんだけどさ、なかなかはっきり書いてあるものなかったよ。
381 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 00:53:12 ID:???
ローでしっかりやっていた所はともかくとして、それ以外でひっかかっても、
多少やむをないのではないかと思ったけどな。
382 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 00:54:38 ID:???
>>379 おれは1回だけ印影でやってたからこそ、
署名でも同じだろうって気づかずに突っ走っちゃった口。
383 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 00:55:49 ID:???
正直、代署ってのもありうるから、印影と同じだと思った。
384 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 00:56:05 ID:???
>>380 >印影があれば、大切な印鑑をそうそう簡単に手放すわけもないのだから、
この理由付けが素晴らしいですね。
385 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 00:57:22 ID:???
署名に二段の推定などという便利な物があるなら
だれも押印なんてしませんよ
386 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 00:59:27 ID:???
>>383 でも、名前が書いてありさえすればそれが本人の意思に基づくという経験則上の推定は無理だと思う。
387 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 00:59:37 ID:???
>>385 ん?署名(自署)のほうが確実なのではないでしょうか?
388 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:00:27 ID:???
二段の推定書くかねw
389 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:00:34 ID:???
390 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:00:47 ID:???
>>386 そうそう。無理ですね。本試験中はスルーしちゃいました。
391 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:01:35 ID:???
>>389 あれ?誰もそんなこと言ってないですよ。
392 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:03:24 ID:???
393 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:03:26 ID:???
署名は一段の推定でおkで押印は二段の推定が必要なら
押印の方が真正を争いやすくなっちゃうのでは???
394 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:04:25 ID:???
395 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:07:13 ID:???
印影の存在
↓
↓ 事実上の推定
↓
本人の意志に基づく印影
↓
↓ 1 法定証拠法則 228条4項
↓
文書全体が本人の意志に基づき作成された(真正に成立)
396 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:08:37 ID:???
>署名は一段の推定でおk
これはあくまで書かれている名前が自署か本人の意思による代書であることが証明された場合でしょ。
つまり、署名については一段の証明+一段の推定を経て真正とされるわけ。
これに対して押印は二段とも推定で済むという話。
397 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:09:31 ID:???
> これはあくまで書かれている名前が自署か本人の意思による代書であることが証明された場合でしょ。
これが本問では争われている
398 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:09:40 ID:???
399 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:10:13 ID:???
二段の推定が間違いとして、あの問題は、補助事実の自白を聞きたかったわけですか?
400 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:11:22 ID:???
>>399 あんましメインじゃないと思うけどなぁ。質問の仕方からして。
401 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:12:01 ID:???
228条4項落としはやばいですかね?
402 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:12:23 ID:???
403 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:12:39 ID:???
>>397 いやまあ、そうなんだろうけど、だからどうなのかな?
404 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:13:35 ID:???
405 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:13:40 ID:???
406 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:13:54 ID:???
署名の場合はこうなるのでしょうか?
署名の存在
↓
↓ 法定証拠法則 228条4項
↓
文書全体が本人の意志に基づき作成された(真正に成立)
407 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:13:58 ID:???
補助事実の自白がメインじゃないとすれば、何を書けばよかったのかな
408 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:14:40 ID:???
409 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:15:01 ID:???
396は十分わかりやすいけどw
410 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:16:10 ID:???
>>406 そうですね。署名が本物かどうか筆跡対照するか、代署なら代理権があるかどうか、
その証明をすれば、228条4項にのっかりますね。
411 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:16:38 ID:???
>>406 こうじゃね?
署名の存在
↓
↓ 要立証
↓
本人の意志に基づく署名
↓
↓ 1 法定証拠法則 228条4項
↓
文書全体が本人の意志に基づき作成された(真正に成立)
412 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:16:49 ID:???
4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
413 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:18:32 ID:???
筆跡鑑定→228条4項
414 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:18:50 ID:???
>>409 印影も本人の印鑑であることの証明がいりますよね?
そこで、2段。
署名は自署であることの証明。
そこで、1段。
ではないのでしょうか?
415 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:19:15 ID:???
416 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:19:23 ID:???
>>411 >
>>406 > 署名の存在
> ↓
> ↓ 要立証←筆跡鑑定
> ↓
> 本人の意志に基づく署名
> ↓
> ↓ 1 法定証拠法則 228条4項
> ↓
> 文書全体が本人の意志に基づき作成された(真正に成立)
こうか?
417 :
396:2007/06/12(火) 01:20:27 ID:???
>>411 そうです。フォローありがとう。
>>395の図と照らし合わせれば分かるとおもうけど、一段目が推定でなく要立証であり、その分重い。
418 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:20:28 ID:???
419 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:21:10 ID:???
420 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:23:25 ID:???
>>417 あらら?印鑑の要立証があるんではないですかい?
421 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:23:52 ID:???
俺は228条4項など書かずに、補助事実の擬制自白を展開…orz
422 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:25:09 ID:???
228条4項→補助事実→擬制自白の成否
こんな流れですか。
423 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:26:13 ID:???
心配するな
このスレにいる人間の半分は落ちる
424 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:26:20 ID:???
とりあえず、228条4項だけ書いていれば、平均レベルの点はつくでしょ。行政法と同じで出題者側に問題があるでしょ?この問題。
425 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:26:21 ID:???
本件は、代署で決めうちでしたっけ?
426 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:26:24 ID:???
印鑑と朱肉の存在
↓
↓ 法律上の事実推定
↓
印影の存在
↓
↓ 事実上の推定
↓
本人の意志に基づく印影
↓
↓ 1 法定証拠法則 228条4項
↓
文書全体が本人の意志に基づき作成された(真正に成立)
427 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:28:01 ID:???
>>420 一番上に出てくる印影は「本人の印鑑による印影と一致する印影」のことを言っている。
これにたいして署名は代書も想定の上「とりあえず本人の名前」ということを言っている。
428 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:28:06 ID:???
>>426 あの。一個目の法律上の事実推定って、何条です?
429 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:28:13 ID:???
>>416 おれも同じこと書いてるんだけど、
このプロセスをもって二段の推定とか命名しちまった。。。
430 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:28:59 ID:???
426は未収だろ
431 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:29:13 ID:???
補助事実の自白とか考えもしなかったorz
432 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:30:02 ID:???
433 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:30:28 ID:???
本人の署名であることが立証されたとは書かれていないし、
陳述の訴訟法上の効力を問うているのだから、228条4項に触れる必要はあるのかな?
書かなかった負け惜しみに聞こえるかもしれないけど
434 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:30:44 ID:???
>>427 あなたの見解ですね、署名は要立証だからその分重いって所なんですが、
印鑑も本人の物との立証がいるんではないのでしょうか?
435 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:30:47 ID:???
あの問題の出題趣旨は、補助事実の擬制自白の不要証効なのかな?
436 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:31:34 ID:???
擬制自白?
437 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:31:49 ID:???
>>432 印鑑登録されてなくても三文判でもいいんですよ。
438 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:32:01 ID:???
>>426 それはちょっと違うと思う。
印鑑と朱肉の存在って…初めて聞いたぞ
439 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:32:16 ID:???
>>433 本人の署名ではないとケチがついてるだろ
だからそこが争われるわけさ
当たり前
440 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:32:58 ID:???
>>432とか受験生じゃないよな?w
つかこのスレアシキリが多すぎ
441 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:33:07 ID:???
>>435 私の予想では、設問2全体で「弁論主義の妥当する範囲」
を聞いているのではないかと思いました。
(1)補助事実
(2)前段 主要事実といえるか
後段 法律上の主張 時期
これらに弁論主義(自白)妥当するか。
442 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:33:22 ID:???
ここで間違ったことを言うと徹底的に反論があるな。そうして、正解に近づいていくわけだから、
2ちゃんねる世論は、予備校が数人で検討した答えより、より正解に近いんだろうな。
443 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:34:57 ID:???
>>434 なるほど、そう考えると矛盾しているかも。
ま、印影は照合すれば簡単ってことで勘弁しといてください
444 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:35:37 ID:???
>>442 レベル低い奴の強弁があるから議論にならないときも多いがね
445 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:35:42 ID:???
446 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:35:43 ID:???
396で納得したつもりだったけど434見たらやっぱわかんなくなったぞ!
447 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:36:09 ID:???
>>442 瑕疵担保をサブと主張した奴や行政法2問目で裁量論が必要と主張した奴のように、他人の
意見に全く耳をかさない奴が強引に世論を誘導しようとする場合もあるが。
448 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:36:40 ID:???
印影のみの文書と
署名のみの文書
どっちが形式的証拠力の立証が容易ですか?
449 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:38:25 ID:???
印鑑が本物かどうかは、印鑑登録等で簡単にできるが、署名は筆跡鑑定と
立証が難しいということ。
>526
>印鑑と朱肉の存在
朱肉の種類を鑑定にでもだすのだろうかwww
450 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:40:13 ID:???
署名は筆跡鑑定すれば問題ないよね
これが簡単なのかはよく分からないけど
印鑑登録してる印鑑ならすぐに照合できるからこっちの方が立証は易しいのかな
3文判なら購入先の証言とかが必要になってくるのかな?
451 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:40:47 ID:???
>>439 ごめん、ちょっと分かりにくいかも。
「本人の署名じゃない」というけちもつけられていない気がする。
452 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:44:59 ID:???
>>448 実務知らないから理論面だけになるけど、
印影だったら、本人の印鑑であることはあまり争いにならないですよね。
偽物だしてくるとは思えないですから。
そうすると、二段の推定が働いて形式的証拠力が認められるには認められる。
ここでの推定は強くないですから、当然反証していきますよね。
印鑑は盗まれたんだ、同居の家族が勝手に持ち出したんだ、などなど。
いい反証があれば、覆せるようですよね。
これに対して、署名(自署)の場合、俺の署名ではないと争ってもすぐばれますね。
筆跡対照もできますから。それに、自署を認めることも多いでしょう。
これを反証するといっても、盗まれたとはいえないし、いい反証がないんじゃないでしょうか。
したがって、署名(自署)があると、まず形式的証拠力はくつがえせないのではないかなと思うのですけど、どうでしょうね。
453 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:45:12 ID:???
>>439 「だからそこが争われるわけさ 当たり前」の意味するところが分からない
454 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:45:59 ID:???
>>447 民法の採点基準はこんな感じでは?
定期行為 20点
瑕疵担保(契約責任説) 20点
不完全履行解除 40点
裁量点 20点
455 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:46:55 ID:???
採点基準は今詰めて議論してるところで
これから決まると思われるがw
456 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:48:19 ID:???
とりあえず、瑕疵担保が定期行為と同レベルってことだけはないよな
457 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:49:36 ID:???
>>447 まあ、双方とも他方の意見に聞く耳を持っていなかったがな
>>454 そんなに単純ではないだろ。他にも構成はありうる
458 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:50:25 ID:???
>>458 こんな感じ?
定期行為 10点
瑕疵担保(契約責任説) 30点
不完全履行解除 40点
裁量点 20点
459 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:51:01 ID:???
定期行為 5点
履行補助 5点
履行遅滞解除 20点
瑕疵担保(契約責任説) 40点
錯誤 10点
裁量点 20点
裁量点 20点
460 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:54:28 ID:???
228条4項の「署名」は「意思に基づく署名」と解釈されている。
「本人が書いた署名」があれば(筆跡鑑定などで証明)、通常は、「その本人の意思に基づく署名」があったといえる。
しかし、稀に、たしかに「本人が書いた署名」があっても、たとえば脅迫されて書かされた場合のように、「その本人の意思に基づく署名」があったといえない場合もある。
2行目に書いたことは、「事実上の推定」だろう。
したがって、署名の場合も、論理的には「二段の推定」なのである。
判例がないだけで、論理構造は同じ。
461 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:54:31 ID:???
民訴の小門の配点予想もお願いします
462 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:56:59 ID:???
なんか配点の議論は無意味な気がする
>>458とかは、履行遅滞を書くのは間違いということを前提としてるでしょ。
463 :
459:2007/06/12(火) 01:59:16 ID:???
単なる予想なので、つっこまないでね
民訴
設問1
小問(1)20点
小問(2)
自白の撤回 10点
時機に遅れた攻撃防御方法 10点
その他裁量点 10点
小問(2)
既判力の有無 10点
その他裁量点 40点
464 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:00:59 ID:???
>>459 定期行為 5点
履行補助 5点
履行遅滞解除 20点
瑕疵担保(契約責任説) 40点
錯誤 10点
裁量点 20点
2点疑問があります
(1)
履行補助と履行遅滞解除と言うのは、
要するに、不完全履行解除と言うことですね?
とすると、
不完全履行解除 25点
瑕疵担保解除(契約責任説) 40点
しかし、基本は実務の法定責任説ですから、
せめて、37.5点ずつかと思います。
(2)
錯誤はどのような構成をなさったのでしょうか?
465 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:01:40 ID:???
錯誤と瑕疵担保の関係とかも書かないとダメだったのかな
試験中何が錯誤かよく分からなくなって
結局書かなかった記憶があるが
466 :
464:2007/06/12(火) 02:03:23 ID:???
>>465 後発的瑕疵の事例とすれば、
錯誤は疑問なので質問してみました
467 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:03:29 ID:???
せいぜい動機の錯誤だろ。
動機(出展)が表示されて意思表示の内容になってたかとか。
468 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:04:37 ID:???
>>460 何か根拠となる文献を摘示できますか?
さんざん調べてますが、まだそういうこと書いているのないんです。
469 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:05:07 ID:???
470 :
453:2007/06/12(火) 02:08:14 ID:???
228条4項を書くことが必要なのかについて誰か分かりやすく答えて
471 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:10:03 ID:???
>>466 そうか ありがとう
だから試験中何かおかしいと思ったのか
じゃ、ここでは錯誤は出てこないんだろうね
472 :
464:2007/06/12(火) 02:10:42 ID:???
>>467 なるほど、ありがとうございます。
しかし、動機の錯誤は、展覧会に出品するつもりだったが、
展覧会は契約以前に不開催だった場合とかではないでしょうか。
事後的な事情変更で錯誤を問題とする余地はないと思われます。
錯誤は論点とはならないと思われます。
473 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:11:36 ID:???
・・・瑕疵担保説の人に質問。
結局、受領の話はどうなったの?
瑕疵担保請求権の権利発生時期はいつ?
474 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:14:56 ID:???
実際の裁判では、瑕疵が後発的かどうかわからいので、
錯誤を主張してくることはあると思う。
475 :
464:2007/06/12(火) 02:17:01 ID:???
>>474 なるほど、としますと、原始的瑕疵として、
法定責任説により瑕疵担保解除が主張できますね。
瑕疵担保に40点を割り振っている方はそういう
趣旨でしょうか。
476 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:18:30 ID:???
瑕疵担保説は受領の話が整理できない限り点は認められない
実際の裁判ではとかいう474の主張は題意に反するので0点
477 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:19:28 ID:???
474はちょっと説得力に欠けるので、補強して。
478 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:19:35 ID:???
>>476 議論の邪魔になるから、頼むから出て行ってくれ
479 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:21:02 ID:???
>>478 昼の議論を無視してるお前が邪魔
実際の裁判とか、問題文に反する仮定をつけるなよ
480 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:21:07 ID:???
東大第一ブロック(知的財産)がきたようなので落ちます
481 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:21:25 ID:???
おやすみ
482 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:23:15 ID:???
受領とか、隠れたにこだわっている奴はセンスがないと思うぞ
483 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:23:27 ID:???
俺もそろそろ眠いかも。
228条4項は俺も疑問。
書く必要があるのか、誰か分かりやすく教えて欲しい。
484 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:24:19 ID:???
昼と夜でここまで違うなんて。
しかも夜の連中は人の意見聞かないし、
勝手にわけわからないレッテルはるし最悪だな。
485 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:25:03 ID:???
>>484 夜の方が知的レベルが低いのは択一スレからの伝統だから気にしないほうが良いよ
486 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:26:26 ID:???
昼間でも
>>269 のような勘違いした奴もいてたから一概にはいえんぞ。
487 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:28:45 ID:???
単純に試験問題からはなれて、
瑕疵担保派の人はいつ権利発生すると考えてるの?
判例は受領時だよね?
488 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:29:35 ID:???
昼間のコース云々は瑕疵担保落としのなぐさめみたいなもんだからなw
489 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:30:32 ID:???
今日は昨日と違って意見がまとまってないですね。
490 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:30:52 ID:???
272 :氏名黙秘:2007/06/11(月) 14:47:04 ID:???
*争点整理
(論点)
特定物引渡債務の不完全履行において、瑕疵ある甲の提供が
債務の本旨に従った履行の提供(493条)となるか?
(見解)
・履行の提供となる説
双書(
>>255)
根拠は特定物ドグマ
・履行の提供とならない説
山敬172(
>>157、268)
根拠は民483は善管注意義務を果たす限り
で適用されること(内田V59参照)
(備考)
特定物ドグマを前提とした検討である点に注意。
特定物ドグマをとらないならば、不完全履行解除ではなく、
瑕疵担保(契約責任説)解除が筋。債務者無過失でよいため、
Xにとってより有利だから。
*昨晩のログをみると、夜10:30〜1:00頃に書き込みが集中しています。
その辺りで有効なレスが付くことが多いと思われます。
491 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:32:41 ID:???
272でFAだ。民法の議論は。民訴や商法の議論もすべき
492 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:33:04 ID:???
何か疑問が投げかけられても、それについて考えて答えを出そうという気があまりない人が多い気がする。
493 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:33:09 ID:???
短答平均以下の人は発言を控えて欲しい。無駄な議論になっているよ。
494 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:33:39 ID:???
>>488 今回は時効関係ないけど、発生時期は間違いなく問題になるでしょ?
瑕疵担保でまともな論をたてられる権利発生時期って思い浮かばないんだけど。
契約時説は後発的瑕疵の場合ありえない。
受領時説だと本問では権利が発生してない。
ではいつの時点で権利が発生するのか。
請求原因じゃないって強弁する人がいるけど
時効の抗弁考えると関係ないはずがないんだよね。
495 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:33:49 ID:???
>>483 二段の推定を書くかどうかは別にして、228条4項を書くことは必要だと思う。
争えば、法定証拠法則として出てくるし、認否をしなかった場合も、補助事実の擬制自白を否定すれば(普通、否定だろう)、やはり、自由心証主義の問題になって、法定証拠法則は問題になる。
496 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:34:00 ID:???
497 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:35:24 ID:???
やっぱ瑕疵担保の話すると荒れるんだよなぁ。
498 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:35:38 ID:???
344 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2007/06/11(月) 23:30:39 ID:???
ざーっと議論を見てるとさ、設定した筋とそのために選んだ部品を上手く使えたかという問題なんだろう。
定期行為の認定も部品のひとつだね。そこに縛られるわけではない。
いい問題だよ。
345 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2007/06/11(月) 23:33:23 ID:???
>>344 と、実務家教員も言っていたが
試験から暫らくの間はいっても下位ロー生扱い。
ひどいもんだったよ。
択一発表前だったかもしれないけど。
346 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2007/06/11(月) 23:35:39 ID:???
>>345 だからさ、直後の2ちゃんの議論は一部の者が勢いで流すときがあるから危ないんだって。
今は随分良くなったんだろうけど。
347 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2007/06/11(月) 23:38:24 ID:???
論点落としが意味をなさないことの意味がわかった気がする。
これでFAだと思う
499 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:37:25 ID:???
俺はかしたん落としだけど、前にアンケートとったようにしっかり論じられた椰子は少ないんじゃないか?ちょっと触れた程度ならそこまで差はつかないと思うんだが。
正直涙目です。ハイ…
500 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:37:48 ID:???
272でFA
501 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:39:15 ID:???
494に答えられない限り、瑕疵担保は危ないと思う。
瑕疵担保は時効一年だから非常にデリケートな問題なのに
なぜここに触れてる文献が一切ないのか
→受領してない時は問題にならないから
と考えるのは素直では?
502 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:40:37 ID:???
503 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:41:58 ID:???
>>495 本件では筆跡鑑定がなされたわけではないし(228条4項の適用前提事実がない)、陳述の効力が問われているのみのはず。
それでもなお、法定証拠法則の指摘はひつようなのかな?
504 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:42:05 ID:???
>>491 商法、民訴法は別スレで議論する方が効率的だと思う。
どなたかお願いします、、、
505 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:42:22 ID:???
>>502 だから勝手に人にレッテル貼るなって。
夜はホント気分害する人多いよね。
ここがクリアできれば瑕疵担保がメインルートだろうけど、
ここでこけるなら未受領一発で否定される瑕疵担保は
はずれってことになるから重要なんだよ。
506 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:43:35 ID:???
>>499 そうかな?おれは瑕疵担保書いたけど、全然メインと思えなかったよ。
541、542でかなり分厚くなるし、瑕疵担保って成立するのかどうかも怪しかったから、
大転回しづらいし。下手すると減点されるかもと思いながらも、
多くの人が触れそうだから触れただけ。
507 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:43:44 ID:???
「隠れた」と「受領」の認定については、問題文の事情から争いにならないと思います
508 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:43:50 ID:???
>>502 やめろって。お前みたいのがいるから2ちゃんが蔑まれるんだよ
509 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:44:51 ID:???
>>503 「陳述の効力」ってどういうものを想定しているのですか?
510 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:45:54 ID:???
>>507 「隠れた」については契約時説ってのがあるなら
それで筋は通るんだろうけど、
権利の発生時期については受領時以外にないとおもうんだけど。
511 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:45:56 ID:???
疑問が投げかけられたら、ちゃんと答えていかないと議論にならないよ。
512 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:46:18 ID:???
541・542がメインのような単純な問題ではありませんけど…
513 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:47:49 ID:???
272でFA
514 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:48:39 ID:???
272でFAを繰り返してる人は
議論が出来ない人だからスルーでいいと思う。
515 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:49:25 ID:???
>>509 自白だと、拘束力が生じるかとか。
法的評価に関する認否に意味があるのかとか。
そういう陳述自体の効力
516 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:53:41 ID:???
論点
後発的瑕疵も瑕疵担保の問題となるか
結論
契約責任説に立てば問題となる
論点
では本問で「隠れた」の要件を満たすか
結論
契約締結時に隠れていれば良いという説がある(?)
論点
以上の学説を取った場合の権利発生時期はいつか
結論
???←いまここ
517 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:55:56 ID:???
契約責任説をとれば歌詞のない物を給付する義務が肯定されるから、受領があったかどうかで責任を問えないということにはならないのでは?
もっとも「受領」がない以上歌詞担保ではなく一般債務不履行によるという構成になるのでは?
518 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:56:13 ID:???
争点1
後発的瑕疵の場合にも「隠れた」について契約締結時説を採る説があるのか
争点2
契約責任説に立つ場合に瑕疵担保請求権の権利発生時期はいつか(特に受領を考慮しない説)
519 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:56:17 ID:???
>>515 問題文を確認したら「訴訟法上の効果」だね。
私は「陳述@が訴訟法上どういう効果をもたらすか」という意味に理解しました。
陳述@については何を書いたの?
520 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:57:55 ID:???
>>512 やはり、瑕疵担保がメインでしょうか。
ただ、実務では、法定責任説によって、本件のような
不完全履行は単純に541・542で争われると思います。
争点は、履行補助者の過失の有無(独立的履行補助者につき
有力説あり)、催告・解除の意思表示の有無でしょうか。
また、誘導も、過失の有無がポイント、過失不要説など
そちらを指示しているように思われます。
契約責任説をとって論じうることは多いと思うのですが、
それを全て論じることを要求しているとは思われないのです。
旧試験を受けていないから分からないのですが、
旧試験で法定責任説メインと、契約責任説メインとで
採点基準が複数あるのかもしれませんね。
521 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:59:01 ID:???
そもそも本件では契約時に歌詞はなくないですか…?
522 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 02:59:10 ID:???
>>517 瑕疵担保の成立を否定して一般債務不履行を主張するのはありうる筋だと思う。
後半の民訴が541前提でやっているから。
問題は瑕疵担保になると主張する人がいて、しかもこれがメインだという人がいること。
この主張をする人に受領がない場合に瑕疵担保の時効をどう計算するのか教えて欲しいのです。
523 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 03:00:21 ID:???
昼間の議論も272以外は不毛な議論だと思う。原始的瑕疵か後発的瑕疵は
実際のところ不明な場合が多いのであるから、そこから結論を導こうとする
議論は形式論にすぎないからな。
524 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 03:02:12 ID:???
また瑕疵担保か
525 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 03:02:25 ID:???
すいません
単純に一旦受領して瑕疵修補請求した場合と
今回の場合は考えられませんか?
526 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 03:03:30 ID:???
>>519 黙っていた場合の擬制自白を否定し、これとの比較で争っても違いはない。
特に効果はないのでは?ということを書いた。
あなたはどう書いた?
527 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 03:03:52 ID:???
>>525 大多数の人はそう認定すると思う。隠れた等も簡単に認定できると思う。
出題者側も、その点を争う解答は想定外だったと思う。
528 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 03:05:18 ID:???
もし契約責任説をとっても未受領が否認・抗弁になるなら
Xにとって無駄な主張になるから配点はほとんどないことになる。
(シンポジウムなどでも結論に影響しない主張を延々と続ける人はセンスがないと言われていた)
だからこそ瑕疵担保を強く主張する人にはこの点を明らかにして欲しい。
>>525 確定した事実では受領を拒否したと書いてある。Xの言い分もそう。
その認定は弁護士の指示を無視したことになりませんか?
529 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 03:07:39 ID:???
一応525と527の反論を予想して原文を引用すると
「このため,Xは,甲の受領を拒み」
「甲の修理をAに依頼したり・・・ことには同意していない。」
530 :
517:2007/06/12(火) 03:08:24 ID:???
もしかすると法定責任vs契約責任説の対立=特定物売買における債務の捉え方を念頭におきながら、債務不履行一般について論じて欲しいというのが出題意図だったのでは?570の問題になるかどうかは本質的な議論ではないような気がするんだがどうだろう?
531 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 03:10:02 ID:???
528さんに賛成ですね。
532 :
272:2007/06/12(火) 03:11:30 ID:???
>>523 2chでの議論は誰かがまとめて争点整理をしないと
不毛であることがよく分かりました。
昨晩はそういう汗をかいてくれる方がいらっしゃいました。
私自身は不完全履行解除をメインで、瑕疵担保(法定責任説)
はサブだと考えていますので、昨晩の議論(
>>268)で
一定の方向がまとまったと思っています。
瑕疵担保がメインだと考えておられる方も、
>>268のように、
請求原因+反論の形で、適切な時期にまとめていただくことを
望みます。
その際、一定の方向がまとまるまで、不完全履行解除メイン
の方は書きこまない方がよいと思います。
もう遅いので落ちます。
533 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 03:12:59 ID:???
>>526 私は、認否しないと、事実上の推定と228条4項によって形式的証拠力が認められ、処分文書なので、実質的証拠力まで認められちゃうよ…といったことを書きました。
争う場合は、上記を防止する…
という感じです。
534 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 03:13:12 ID:???
>>528-529 手元に問題がないのであれですが、そうだとすると
そもそも瑕疵担保を除外して考えろっていう前提の問題だったんですかね?
問題探してきてちょっと考えて見ます
535 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 03:13:59 ID:???
>>530 私はその線です。受領の点から瑕疵担保を否定して、
弁済の提供について特定物ドグマの主張(法定責任説)
と給付移転の危険(契約責任説)を主張しました。
それが正しいかどうかは知りませんが、
瑕疵担保請求権が発生し、570条で処理すると主張する方にとっては、
その発生時期を解決することが必要不可欠だと思います。
発生時期の問題をクリアできるのであれば、
瑕疵担保も有力な主張になり得ると思います。
536 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 03:14:40 ID:???
>>532 昨晩はそういう汗をかいてくれる方がいらっしゃいました。
268でです。
昨晩は一役買わせていただきました。
すいません。今日は疲れていたのと、不毛な議論が多かったので。
昨晩のみなさんが登場してないのかとも思えました。
537 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 03:14:55 ID:???
瑕疵担保の権利主張には受領が必要なのですか?
538 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 03:19:08 ID:???
268氏の抗弁は、ミスリードが多いと思う。強引に書くことを増やした感じがするが?
539 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 03:20:06 ID:???
>>533 それは二段の推定の議論なのかな。是か非かはさておき、私は二段の推定の問題としませんでした。
そして、228条4項については、文書の成立を争うと争わざるとにかかわらず出てくる気がしたので、
陳述の効果を(沈黙との比較の上に)問う本問では、果たして必要なのか疑問を持っています。
このあたりはどうでしょう?
540 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 03:21:34 ID:???
>>538 まだ、一つ一つの抗弁を詳細に検討したわけではありませんでした。
とりあえず、みんなの見解を束ねたものです。
ですので、重複もあるかもしれません。
その後の議論で順次削除するかどうか、あるいは、先に瑕疵担保に移るか、
その予定でした。
>>535 直前期に歌詞担保やったんだが契約責任説にまで頭が回らなかったよ…orz そんなにしっかり書いてない…。
ただ570落としが大減点にはならない気がしてきた。
542 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 03:22:46 ID:???
瑕疵担保の要件として、受領が必要であるとする方に質問ですが。
何か文献はありますか?
543 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 03:24:26 ID:???
履行遅滞と瑕疵担保のどちらがメインかで争っている点は不毛だろ。
両方メインで、両方書かなければならない。
544 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 03:25:25 ID:???
>>542 法定責任説からは不要。契約責任説からは一般債務不履行との棲み分けの必要から受領を基準とする考え方がある。だいたいの本には書いてあるのではないかな
545 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 03:25:37 ID:???
546 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 03:26:26 ID:???
>>544 内田には書いていないません。書いていないということは不要だと解釈したのですが。
547 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 03:26:48 ID:???
548 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 03:28:06 ID:???
>>543 半分同意。
確かに、どちらがメインかを争うのは不毛。
しかし、このスレでは、
>>532がいう通り、
瑕疵担保によるとして、何を書くべきかを
議論すべきだと思う。
549 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 03:28:52 ID:???
>>546 不要だとしたら「債務不履行責任の特則」ということをどう説明するの?やはり必要な解釈では??
550 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 03:29:39 ID:???
>>539 二段の推定については、不適切であったようですね…もっとも、私自身は、「受験生の答案」としてはまぁ許されるのではないかと思っていますが(それなりの点はくるという期待)。
お尋ねの点については、たとえ同じ効果であったとしても、「それを(同じだと)書く」のがよいと思っています。
くどくなって減点ということはないですから、丁寧に書いておく分にはそのほうがいいと思います。
真の出題意図は分かりかねますね…
551 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 03:32:21 ID:???
>>537 通常は不要です。
なぜなら除斥期間は瑕疵の事実を知った時から
進行するため、争いにならないからです。
しかし、瑕疵担保請求権にも時効があり、
今回の債務は商事債務なので、5年で商事消滅時効が完成します。
もちろん今回は5年経過していませんが、時効の適用があると考える限り、
いつの時点で権利が発生したかに争いが生じることになります。
発生にかかる事実ですから、請求原因事実と考えることもできますが、
抗弁と考える余地もあるでしょう。
(受領が要件となる例として種類物に関する瑕疵担保)
ただいずれにせよ、受領が要件になるとすれば瑕疵担保は本問では成り立ちえません。
なお、時効は成立しないのではないかという見解もありえますが、
除斥期間規定を種類物にも適用ないし類推適用すべきという見解は知っていますが、
判例(H13.11.27)のいう570条に関する時効の適用を否定する見解は知りません。
瑕疵担保責任を厚く書くべきという人には上記の一連の見解を整理して、
正確にとまでは言わないので考え得る要件事実を示していただきたいのですが。
552 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 03:34:31 ID:???
>>550 同じ効果というか、陳述をするとしないとに関わらず228条4項が出てくるのだとすると、
それはもはや陳述の「効果」とはいえない気がしますが。
同じ「効果」というのなら、自白の効果が生じない点で同じと書けば足りるのでは?
553 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 03:39:46 ID:???
様々な法律構成を考えるべきだというのが問いだから、Xにとって有利な
法律構成だけを書くべきではなく、考えられる法律構成をできる限り
あげるべきと考えました。
履行遅滞解除のみを記載した方は、その点をどう考えますか?
554 :
530:2007/06/12(火) 03:40:18 ID:???
Xの立場から570を主張するメリットはどこにある?契約責任説で債務不履行責任を追求するならば、あえて除斥期間のある570で責任追求するメリットはないのではないか?と思うんだがどう??
555 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 03:42:36 ID:???
>>552 「効果」の意味如何だと思いますが、私の趣味では、争った場合……となる、認否しなかった場合……となる、と書くのが素直かな、という感じです。
556 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 03:47:22 ID:???
551ですが民訴についてもあわせてコメントを
自白の成否を考える上で、どの事実に自白が成立するか考える必要があります。
陳述は何を否認したものでしょうか。
二段の推定が働く場合と働かない場合で証明すべき事項は変わるでしょうか。
変わるとするならば、二段の推定の適用の可否を論じるべきかと思います。
>>553 Xに有利となれば法的構成を工夫してきそうだとあるので、
あっさりばっさり切られてしまう構成をとにかく片っ端からあげろということではなく
その構成に立てばある程度認められる余地のある主張をベースに考えろということかと思いました。
論点を無尽蔵に作り上げることは可能ですが(例えば商事定期行為)、
そういうのはヒアリングで言われている論点主義に当たると思われるので
避けるべきだと判断しました.
557 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 03:49:27 ID:???
>>554 頼むから、基本書で調べてから書き込んでくれ。
瑕疵担保責任は売主の無過失責任だ。
558 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 03:49:57 ID:???
>>555 私の感覚では、「効果」というのは、その陳述があった場合の変化や分岐だと考えます。
このあたりは突き詰めると趣味の問題になってしまうんでしょうか?
他の方も228条4項を書くべきかについて意見があったら理由付で挙げてくれるとありがたいです。
今日はもう落ちますが。
559 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 03:57:59 ID:???
>>557 無過失責任かどうかが570と一般債務不履行の違いとして、何故受領を基準とするんだ?頭ごなしに否定するのはやめてくれ。
560 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 04:04:39 ID:???
署名と意思に基づくことと真正な成立
否認という効果に着目すれば二段の推定は影響しない
しかしXの立証活動の点に着目すれば二段の推定は重要
したがって陳述の結果、Xがどのような立証を要するかまでを
陳述の効果と考えた場合は二段の推定が必要である。
561 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 08:25:30 ID:???
特定物売買に関する瑕疵担保責任(570条)の要件事実(法定責任説の場合)
@ 特定物を目的とする売買契約の成立
A 契約成立時に取引上要求される一般的な注意では発見できない瑕疵があったこと(隠れた瑕疵)
B 解除の意思表示
■契約締結後に瑕疵が生じた場合に瑕疵担保責任(570条)の適用はあるか
→瑕疵担保責任(法定責任説)は契約締結以前の瑕疵であることを前提とするが、
契約責任説の立場から危険移転(引渡)までに生じた瑕疵について瑕疵担保責任の成立を認める見解がある。
■受領が必要か
→瑕疵担保責任は目的物の瑕疵が「隠れた瑕疵」であり、買主がその物を受領した場合に、
履行が完了したとの売主の期待を保護するもの(契約責任説からの制度趣旨)
→買主が目的物を受領するまでは債務不履行責任、受領後は瑕疵担保責任の問題となる。
→本件では、受領の有無が問題。「受領を拒み」とあるので認定には工夫が必要?
■履行が完了したとの売主の期待が本件では生じていないのではないか
→瑕疵担保責任(契約責任説)の趣旨から、売主が履行を完了したと期待したことが必要
→提供の段階で瑕疵が表見した場合、そのような期待は生じていない
→しかし、「買主が受領後、瑕疵を認識したうえでそれを履行として認容した場合」は
売主に履行完了についての期待が生じたものと認められる。
→本件において、Xが「履行として認容」したと言えるか。
結論として、Xが「甲を受領した上で、これを履行として認容した」ことを請求原因として
主張立証できるのであれば、本件において瑕疵担保責任が認められる、と思います。
562 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 08:26:17 ID:???
そろそろ会社法設問1の検討をしませんか?
563 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 09:25:18 ID:???
瑕疵担保のところの契約責任説がポイントだと思い込んで、
厚く書きすぎて後悔している自分。
やはり隠れてないじゃんっていう指摘が痛いところ。
けれど、瑕疵担保責任は、受領してから1年以内に隠れたる瑕疵に気づいて、
おい!何とかしてくれって言うことが出来ると認めることで買主の保護に資する制度なんだから、
受領しようとしたときに気づいたときに、これを否定しなければならない理由がないように思う。
受領して1日経った後にさえ瑕疵担保責任を主張できることとのバランスを考えると、
隠れた瑕疵であることを要求しなくたっていいような気がします。
ただ、そんな価値判断を言う文献見たこともないし、
本番でこれを説得的に書いたわけでもない。
ああ、君、瑕疵担保責任を正確に理解してないのねって言うのが客観的な評価なんだと思う。
やっちまったよー
564 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 09:35:19 ID:???
たぶん、「隠れたる」にはあたらないよね。
夜のレス見たけど、まともに説明できてる人はいなかったし。
「受領」がないって言ってる人はうざがられてるし。
562みたいに瑕疵の判断時期を危険移転時までずらした場合は、
「隠れたる」の判断時期も危険移転時までずらすことに気付いてる人はいないみたい。
瑕疵の判断時は「危険移転時」、隠れたるは「契約時」って、有力説でもなんでもないよ。
565 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 09:55:34 ID:???
>>562 俺は是非聞きたい。
B1は株主かどうかも分からないし、
取締役も解任されているにも拘らず、
新株発行の無効なんてそもそもできないんじゃないかと。
566 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 10:03:17 ID:???
>>565 試験直後話題にしたけど、
創業者なんだから当然株主だろ、みたいな人もいた。
俺は一応解任される前の段階でのアクションだと断って論じた。
567 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 10:09:24 ID:???
>>565 甲会社のイメージを示せるといいと思う。
明らかに家族経営だから、公開会社とはいえ相当程度の株式を所有しているとみるのが自然。
568 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 10:16:11 ID:???
創立者→発起人→株式保有→現在に至る
こんな感じでしょうか?
しかし、会社法は設問が不明確な気がしてなりません。
569 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 10:20:24 ID:???
例外もありうるわけだから「保有している場合は」で論じるのが一番だろう
ただ重要な点が抜け落ちてる変な問題だよね
抜け落ちた事実が「存在しないもの」として書いたら
大きく不利益を被る可能性がある。
最悪の問題だろう。
570 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 10:22:57 ID:???
あの問題は、何時の時点について聞いてたのだろう。
やはり、[再任されなかったとき〜今現在]の間すべてを聞いていてのだろうか?
571 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 10:26:24 ID:???
設問の基準時が不明だし、刑事系のあの小問の意味
なんというか試験問題としては素人が作った感じだねw
572 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 10:27:32 ID:???
よく言えば自由に書ける、
悪く言えば何を聞いているか分からない
といった感じですかね。
573 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 10:30:18 ID:???
一番大事な問い自体を確定させることを受験生に委ねたとも
センス悪いとらえ方をした奴は法律出来てても切れるからベテ斬りには最高
574 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 12:18:55 ID:???
>>563 >>564 本件では、「隠れたる」の認定も争いないし、また、「受領」の要件も必要ないですよ。
百歩譲って、争いが生じるとして、Y側の主張として反論として書くのは、
ともかく、瑕疵担保を答案に書かないことの理由にはならないですよ。
575 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 12:20:47 ID:???
576 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 12:25:07 ID:???
>>574 受領の要件は不要でもよいが、
危険移転時は、「隠れ」てませんよ。
契約時は確かに「隠れて」ますが、瑕疵の判断基準時を危険移転時を基準に考える場合は、
隠れたるも危険移転時です。(このように解釈しないと、そもそも「隠れたる」
の要件を要求する意味がなくなるから)
争いないというのなら、説明して下さい。
説明せずに争いないとは言わないで下さい。
577 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 12:28:00 ID:???
>>576 契約時はともかく、危険移転時も、本件は、一見して明白な瑕疵ではないので、隠れてますよ。どういう認定をされたんですか?
Yは隠れていないと反論もありですが、Xが瑕疵担保の主張をしない理由にはならないので、
瑕疵担保を書く必要がない理由にはならないですよ。
578 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 12:29:25 ID:???
わざわざ、扉を開けようとした壊れたと記述しているところから、「隠れた瑕疵」は認定できると思います
579 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 12:38:45 ID:???
>>577 「甲の扉の可動部分の根元に亀裂と塗りの剥落」は一見して明白な瑕疵ではないのですか?
580 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 12:48:59 ID:???
「隠れたる」というのは、取引上要求される一般的な注意では発見できないことでしょ。
一見して明白っていうのは誰の説?
581 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 12:51:25 ID:???
577の説
582 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 12:51:42 ID:???
扉のような分かりやすい可動部分を動かしてすぐ壊れるような瑕疵は、
一般的な注意では発見できないといえるんですか?
583 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 12:55:32 ID:???
瑕疵担保肯定説の人は、「隠れたる」は明らかとしか言わない。
答案でも「本問において隠れたるであることは明らか」としか書かなかったのじゃなかろうか。
584 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 12:56:37 ID:???
辰巳のいうように結局は認定次第なんじゃないの?
585 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 13:02:46 ID:???
「隠れたる」に当たらないことと、瑕疵担保を書かないことは別ですよ
586 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 13:04:54 ID:???
なんか議論がループしてんなあ
レベルも下がる
だれかまとめたほうがいいんじゃね?
587 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 13:05:32 ID:???
別でしょ。
請求原因が立たないんだから。
588 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 13:06:36 ID:???
「隠れたる」にあたらないと判断して瑕疵担保を書かないという判断もあっていい。
どこかのローの教授は「書かなくていい」って言ったんでしょ。
辰巳も542条や瑕疵担保は認定次第という扱い。何が不満なの?
589 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 13:13:39 ID:???
590 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 13:16:23 ID:???
瑕疵担保書く必要がないならもっと明白な壊れ方にしてたと思う。
塗装が剥がれてるとか。
俺は、
「扉を開けなきゃ中見れないような美術品なら、受け取った段階で扉開けるだろうから、
隠れたといえないかもしれんな。
でも扉が装飾の一部として付いてるような場合には
(作品の目立たない箇所に刻印されてる作者の銘を確かめようとして扉を開けたと
されてるから、その部分に扉がついてる可能性もありうる)
隠れた瑕疵に当たる場合もあるやもしれぬ」
と思って一応瑕疵担保書いた。
実際はこんな風にきちんと書かずに
「要求される一般的な注意で発見できない瑕疵と評価できるから〜」
とかテキトーに書いたけど。
591 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 13:18:27 ID:???
そもそも、問題文の誘導で瑕疵担保を書いてほしいことが明白だったので、
隠れたの要件自体は、簡単に認定した人が大半だと思う。
592 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 13:22:59 ID:???
瑕疵担保落としは、おれの周囲ではほとんどいないけど、ここを見ると結構いるんかいな?
小門戦隊や執行停止落としは結構いるし、時間切れ白紙というのも結構いるが。
593 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 13:26:11 ID:???
瑕疵担保がメイン論点だと見抜けなかった奴は、かなりヤバイな。
594 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 13:26:43 ID:???
番号の引用は省略させていただきます。いったんまとめてみようと思います。
■特定物売買に関する瑕疵担保責任(570条)の要件事実(法定責任説)
@ 特定物を目的とする売買契約の成立
A 契約成立時に取引上要求される一般的な注意では発見できない瑕疵があったこと(隠れた瑕疵)
B 解除の意思表示
■後発的瑕疵と瑕疵担保責任(570条)の適用か
→契約責任説から危険移転(引渡)までに生じた瑕疵について認める見解あり。
■受領が必要か
→買主がその物を受領した場合に、履行が完了したとの売主の期待を保護する制度(契約責任説)
→受領するまでは債務不履行責任、受領後は瑕疵担保責任の問題。
→そこで、受領の有無が争点。
(問題文)
「このため,Xは,甲の受領を拒み」「甲の修理をAに依頼したり・・・ことには同意していない。」
■履行が完了したとの売主の期待が本件では生じていないのではないか
→契約責任説から、売主が履行を完了したと期待したことが必要
→提供の段階で瑕疵が表見した場合、そのような期待は生じていない
→しかし、「買主が受領後、瑕疵を認識したうえでそれを履行として認容した場合」は売主に履行完了についての期待が生じたものと認められる。
→本件において、Xが「履行として認容」したと言えるか。
■「隠れた」との認定ができるのか。→現在、争いあり。
@瑕疵の(原因の)存在時期
1.契約時説(判例) → 法定責任説からも契約責任説からも採用できる。
2.危険移転時説 → 契約責任説が基本。
3.受領時説 → 基礎にあるのは契約責任説。
A「隠れたる」の意義
1.学説 → 善意無過失
2.判例(大判昭和5.4.16など) → 不表見の瑕疵。
これは、通常人の観察を標準として決せられ、不表見であることは買主に証明責任。
悪意・有過失は売主の抗弁。
B「隠れたる」の判断時期
1.契約時説(判例)
2.受領時説
595 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 13:37:21 ID:???
596 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 13:41:36 ID:???
>>575 563だけど、ちゃんと書いたよ。
受領遅滞:定期行為:瑕疵担保=1:1:1.5くらいで。
内田を教科書にしてたから、学説って言われたら、契約責任説を思いつかないわけがない。
しかし、普段から契約責任説を是とする立場だから、
地頭が弱いから、その場でたいした反論が出来なかったような気がする。
無過失要件がいらない点で有利な瑕疵担保を主張してみることは誤りではないし、
触れるべきだと今でも思う。
いかに反論するかが大事で、自分はそこが足りなかった。
597 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 13:44:39 ID:???
>>565 当然株主前提は採るべきではないだろう→説明してあればokと思うが。
ちなみに、俺は「取締役」としての訴えを考えた。
でも、現時点を基準にすると、募集株式発行無効の訴えは出訴期間切れ。
そこで、不存在確認の訴えを検討した。
原告的確とか出訴期間とかなるべく条文にこだわって当てはめた。
論点に飛びついた人より評価されていると思う。
今考えると、時期などについて、場合分けをするのが良かったと思う。
598 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 13:48:47 ID:???
>>596 無過失責任・催告不要から主張を試みるという点は同意。
しかし、主張自体失当になる可能性の高い主張なので、
メインというほどのものではないと思う。
563に書いてあるように、そもそも「隠れたる」という要件は不要という筋でいくなら別だが。
599 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 13:49:36 ID:???
600 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 13:52:59 ID:???
>>599 株主前提なら不存在確認。
取締役の地位はすでにないから、不再任の株主総会決議の効力を争って…やはり不存在確認。
いずれにしても、現時点を基準にすると、無効の訴えは無理なんだと思う。
601 :
598:2007/06/12(火) 13:53:29 ID:???
訂正
主張自体失当→請求原因の判断時点ですでに請求棄却
602 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 13:56:26 ID:???
>>600 〔設問1〕
・・・「募集株式の発行が行われた後」において,B1はどのような法律上の措
置を執ることができるか・・・
603 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 13:57:56 ID:???
>>598 そうなんだよ、そんなに書くべきではなかったと思う。
「隠れたる」という要件は不要という見解は知らんかった。
まあ、自分は刑法で死んでますから、もはやどうでもいいですがね。
小門戦隊で、かつ、詐欺も恐喝も否定して、
手段の違法性で脅迫及び強要を成立させた。
直前に読んだ西田各論の通りに、判例書いて、批判して、これだ!ってセンスのないことをやってしもうた。
604 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 14:03:02 ID:???
>>603 不要とする説があるかどうかは分らない。
でも、隠れたるの認定もせずに主張するより、不要と主張する方が筋は通ると思う。
有力説ではないと思うが、理由づけがあれば、そういう考えもあるのかなとは思う。
605 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 14:07:03 ID:???
契約時に「隠れたる」でおっけーだろ
何でこんなにこの要件で議論してるかわからん
契約責任説だぞ
606 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 14:14:51 ID:???
>>605 オッケーじゃないから議論してるの。
それでオッケーだったら、話は早いし誰も悩まない。
607 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 14:18:25 ID:???
隠れた瑕疵を、買主が取引上一般的に要求される程度の注意をしても発見できないような瑕疵
と定義するのが通常だから、
開けた途端壊れるような瑕疵が隠れた瑕疵といえるものか微妙だとは思う。
608 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 14:21:07 ID:???
>>606 なんでオッケーじゃないの?
説の内容は知ってるよね?
609 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 14:27:50 ID:???
>>608 隠れたるを契約時に判断する説は、瑕疵の判断も契約時にする。
瑕疵の判断を危険移転時又は受領時にする説は、
隠れたるの判断も危険移転時・受領時にする。
仮に、あなたの説(隠れたるは契約時・瑕疵の判断は危険移転時)をとった場合は、
後発的瑕疵は全部隠れたる瑕疵になり、「隠れたる」の要件自体の意義がなくなる。
後発的瑕疵は全部瑕疵担保請求できるって考えは、まともじゃないでしょ。
610 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 14:29:29 ID:???
>>609 いやそんなにまともじゃないとも思えないけど
それが契約責任説+危険移転時説の帰結じゃないのかな・・・
そのまともじゃないってのを指摘した文献あったら教えて
611 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 14:32:01 ID:???
>>610 594に整理されてるんだが。
あなたの考えなら「隠れたる」の要件は不要なんだが、不要としている文献ってあるの?
612 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 14:36:03 ID:???
>>611 何度も言ってるように
契約責任説は「隠れたる」の意義が法定責任説とは違うんよ
何か議論がかみ合わないな・・・
私にはこのスレは不要なようです
613 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 14:41:37 ID:???
契約責任説を理解している人と、このスレだけで契約責任説を勉強した人が議論してるから
かみあわないんだろ
614 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 14:45:09 ID:???
いいえ。
612さんは,まだ何も説明をされてないように思いますが。
「何度も言ってるように」とか,「別にオッケーじゃん」,ということしか言えてません。
615 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 14:46:40 ID:???
俺にはどっちがレベルひくいかがわかる
616 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 14:52:11 ID:???
うんこー
617 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:11:08 ID:???
隠れたや受領の有無なんて議論するところじゃないだろ。レベルが低い。
瑕疵担保を書かなくても、他がしっかり書けていれば、半分の点数はとれるから
安心しろよ。
618 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:12:35 ID:???
瑕疵担保を書かなかった奴が無理やり争いありと強弁するから荒れる。
619 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:16:10 ID:???
>>617−618
まとめに意見を取り込みますので、理由付けもお願いできますか?
620 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:17:46 ID:???
>>619 無理にまとめる必要ないよ。
瑕疵担保を落とした連中にとっては納得するものが必要かも知れんがな。
621 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:18:07 ID:???
瑕疵担保をきちんと書かなかった奴=即死因wwww
622 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:19:37 ID:???
瑕疵担保否定するならするで、主張反論形式で書いておけばいいのにねえ
何で書かない人がいるのかわからんわ
一方で、そういう人が2ちゃんで必死に否定したい気持ちはよくわかるが
623 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:20:34 ID:???
>>621 出題趣旨を落としたのだからかなり痛いとは思うが、それが死因になるとは思えない。
瑕疵担保がサブとか強弁している連中も、瑕疵担保落としが死因といっている連中も
極端すぎると思うぞ。
624 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:21:13 ID:???
意味不明の強気もどうかと
俺も瑕疵担保は書いたが正直そんなにでかいものという自覚はないし、否定してやろうかとも考えたくらいだ
どうでもいいというのは同意
625 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:21:33 ID:???
瑕疵担保をテキトーに書いたやつって、
他もテキトーに書いてるんだろうな。
履行遅滞では、催告や解除の意思表示の認定落としてたり。
催告なんか問題じゃねえよ、レベル低いとか言いそう。
626 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:21:40 ID:???
>>622 まさにおっしゃるとおり
書いた人限定で理性的な議論したいよね(´・ω・`)
627 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:21:44 ID:???
>>622 ほとんどの人の感想が君と同じだと思うが、ここのスレの大半は
瑕疵担保を書かなかった人達だから、必死なんだと思うよ
628 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:23:11 ID:???
>>625 定期行為なんだから、催告の認定書いた奴はアウトだぞ?
629 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:23:35 ID:???
>>626 理論的な議論をしましょう。どこが難しかったですか?
630 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:24:01 ID:???
631 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:24:21 ID:???
632 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:25:36 ID:???
瑕疵担保不要派と必要派でスレ分けないか?
不要派がいるかぎり、必要派の議論ができない
わけだが。隠れた瑕疵や、受領の有無、原始的瑕疵か後発的瑕疵なんて
瑣末な点ではなく、もっと、重要な議論がしたいのだが、そこまでいかない。
633 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:25:47 ID:???
はい。瑕疵担保書いた人限定で議論を進めてください。
以下、しばらく瑕疵担保否定派は沈黙を。
634 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:26:17 ID:???
やだね
635 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:26:30 ID:???
否定派ですが、1週間ぐらい沈黙します。
636 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:26:48 ID:???
>>632 スレ分けても必ず入ってきますから、無視して進めませんか?
637 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:26:57 ID:???
否定派ですが歯医者いってきます
638 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:27:38 ID:???
否定派ですが
皇居の周りをマラソンしてきます
639 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:28:42 ID:???
>>634 ご協力お願いします。変なあおりあいやっても不毛ですし。
瑕疵担保を書いた人の意見を集約しましょうよ。
640 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:29:25 ID:???
否定派ですが、皇居前で集団行動してみます。
641 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:29:39 ID:???
否定派ですがビリーズブートキャンプはじめます
642 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:29:47 ID:???
否定派は無視で進めればいいんじゃね。
643 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:30:26 ID:???
肯定派も否定派からの疑問に対して、「当たり前」「瑣末な点」「書かなかった奴必死w」
とか言ってるから、まともな議論にならないのだと思う。
とりあえず、541条でやったみたいに要件や議論を事実に即して整理してみては?
争点が明確になって議論もしやすいでしょ
644 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:30:31 ID:???
645 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:32:15 ID:???
書いた人で肯定派は今どのくらいいますかー?
挙手お願いします。数がいないとむなしいので。
646 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:32:17 ID:???
>>643 同意
とはいえ放っておけばいいよ
どんな高いレベルの議論になるのか見物だし
647 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:32:47 ID:???
>>627 おはよう?
別に書いてなくても必死にならないよ。
その分書いた人はどこか薄くなってるし、
一応、触れて否定はしてあるし。
長々メインで書いたけど論理的に通ってるか
怪しいと指摘された人と、全く触れもしない人が
双方荒らしてるんじゃないの?
648 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:32:53 ID:???
じゃあ、
632さん、重要な議論の問題提起お願いします。
649 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:33:57 ID:???
重要な議論まだー?
650 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:34:57 ID:???
はい。否定派の方々。あおりじみた催促はしばらく止めてみましょう。
651 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:35:08 ID:???
>(a)支払済み代金200万円の返還と18万円の損害賠償を請
>求するためにXが主張してくると予想される様々な実体法上の法的構成を,確認された
>事実を前提として検討してみてください。次に,(b)Yはこれに対して,どのように反論
>すればよいかを考えてみてください。
652 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:36:12 ID:???
肯定派の人は重要な議論はまだですか?どうせ、間違いばかりなんだろうけどw
653 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:36:20 ID:???
654 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:37:09 ID:???
>>652 そういうのはやめろよ。
何でそう煽り合いたがるのかな?
655 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:37:13 ID:???
辰巳はなぜ瑕疵担保を触れなくてもよいかのような扱いなのか?
656 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:37:58 ID:???
重要な議論はまだですか〜〜〜〜
657 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:38:47 ID:???
ずっと張り付いて仕切る人
徹夜だろこいつ
658 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:39:12 ID:???
瑕疵担保厨は、大法螺吹いてあげくに、涙目で逃げ出しましたw
659 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:39:34 ID:???
多分判例実務的には履行遅滞勝負だからでしょ。しかしやたら履行遅滞メインすぎる気がするが。
660 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:39:42 ID:???
>>655 結局、認定次第ということだろ?
実際の採点基準もこの論点を落としたら即終わりという運用になってはいないだろう。
肯定派、否定派の煽り合いなど無意味だと思わないか
661 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:40:08 ID:???
触れるだけ触れたけどバッサリ否定した派としては
肯定はが瑣末な論点だと逃げ続けている点について
きちんと纏めておいて欲しい。
では就活スレかリークスレあたり巡回してきますね。
662 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:40:37 ID:???
一方向への議論の誘導があからさまだね。前のスレからの傾向だけど。
自分に不利な情報はうまく処理できないか。
663 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:41:22 ID:???
レベルが低すぎる…
664 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:41:33 ID:???
665 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:42:09 ID:???
履行遅滞メインで瑕疵担保はサブ。メインとか言っている奴は論点主義のベテ
666 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:42:30 ID:???
667 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:43:11 ID:???
結局、受験生多数がどう書いたかで決まる。履行遅滞を詳しくあてはめ、瑕疵担保を触れる程度か触れないかが主流なら、たとえ出題趣旨が瑕疵担保でも、基準がかわるわな。
668 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:43:36 ID:???
この調子だと肯定派は2〜3人ですな。
それも、あおりばっかりしかできないみたい。
早く議論すればいいのにさ。
669 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:43:49 ID:???
否定派の発言があると議論出来ないというのが理解出来ないな。
はやく議論してくれ。
670 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:43:55 ID:???
>>履行遅滞を詳しくあてはめ
こんなところ誰でもできるから差はつかんぞ
671 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:45:49 ID:???
>(a)支払済み代金200万円の返還と18万円の損害賠償を請
>求するためにXが主張してくると予想される様々な実体法上の法的構成を,確認された
>事実を前提として検討してみてください。次に,(b)Yはこれに対して,どのように反論
>すればよいかを考えてみてください。
672 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:46:23 ID:???
>>670 日曜夜の議論を見ていないのか?
履行期がいつで、催告や解除の意思表示がいつかの認定で矛盾がある者が相当数いるはずだぞ
673 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:47:18 ID:???
誰でもできていると思っているところに大きな配点があり差がでる。抜けだそうとして、別の事を書くとかえって沈む。当たり前のことをきちんと書くことが求められている。今年は特に。
674 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:49:14 ID:???
履行遅滞メイン派は瑣末な点に量を欠けて記載していると思う。
そういうのを筋が悪い答案という。何が重要で、何が重要でない
かのメリハリをつけて答案を作成しないと…時間は有限で書ける量には
限界があるから。
675 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:49:14 ID:???
流れを読まずに投下。間違っていたら教えてください。
契約成立後引渡までに瑕疵が生じた場合(本件)
瑕疵担保責任(債務不履行説(+引渡時)に従った場合)
→不可抗力により生じた瑕疵による帰責性なき債務不履行について売主が責任を負う(無過失責任)
↑危険負担の債権者主義を瑕疵担保の適用範囲を引渡時まで拡大することによって修正するもの
→目的達成不能であれば解除できる。
→通常損害の他、拡大損害(本件では10万円の賃料)についても場合により損害賠償請求できる。
危険負担(法定責任説に従い、Yに帰責性なしと認定された場合)
→債権者主義の不都合を危険移転時期を解釈により変更することで修正
・危険移転時期の合意を認定(中間金との同時履行、代金完済時に所有権移転)
・534条の解釈により、目的物の支配が移転(動産では引渡)したときに危険が移転するものとする
↑この見解では、危険移転の基準となる引渡に買主の受領が含まれるか問題となる
→解除、損害賠償請求できない。ただし、債務不履行解除に帰責事由を不要とする見解。
→Xは300万円の代金支払義務を負う(200万履行済)。X→Y50万円の代償請求。
判例の立場に従い、@瑕疵担保は無理として債務不履行解除による原状回復を主張した場合、
債務者無責と認定され危険負担の問題となるリスクがあります。
したがって、A瑕疵担保責任を追及した方がXに有利ですが、瑕疵担保責任の要件充足についてYは反論できます。
XとしてAを主位的、@を予備的に請求することができればよいのですが(X側に有利な法的構成の工夫?)、
Aで「受領」が請求原因として現れるため、@の請求ができないのではないかが気になります。
676 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:50:36 ID:???
Xとしては、一番立証が容易な瑕疵担保をまず主張するだろ。しかし、瑕疵担保が
成立しない場合や、不利な点もあるから、合わせて債務不履行責任等も追及する。
677 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:50:39 ID:???
678 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:51:07 ID:???
>>665 論点主義というのは論じるべき(論じられる)論点に引き付けて
事案に沿わない論点を論じることを言う。
K弁護士「確認された事実を前提として」
弁護士間確認事実「受領を拒み」
Xの言い分「修理をAに依頼したり・・・(する)ことには同意していない」
とあって受領と修補請求を認定することは不自然だと思うので、
論じるべき論点と思った瑕疵担保に引き付けて無理やり受領と修補請求を
認定する全面肯定派こそが論点主義だと思うわけです。
逆に瑕疵担保全面肯定派はここさえうまく回避できれば
お前ら単純すぎm9(^Д^)プギャーーーッ
と言える訳でして、瑣末とか逃げてないで
なんとか上手く説明してみて欲しいのであります。
679 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:51:25 ID:???
これは、ガクブルだろうな。しかし、筋は悪くない気もするが。受験生少数説。不安だろう。
680 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:52:21 ID:???
俺は否定派だが、マジで肯定派の意見は聞きたい。
肯定派の方が筋が通っているのなら、それはそれで構わないし。
681 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:53:49 ID:???
>>676 瑕疵担保は反対説前提だから、まずは債務不履行というのが筋だと思うけど
682 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:54:31 ID:???
>修補請求を認定する
そんな人いないでしょ。Xはそのような請求をしてませんから
>「受領を拒み」
瑕疵担保の要件として受領が必要であるという文献を示してください
683 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:56:48 ID:???
>>678 その点を彼らはスルーし続けるから、長い長い論争になっている
3週間くらいは続いてるな
684 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:57:43 ID:???
>>682 つまり修理云々の事情は使わないということですか?
受領については時効の起算点として発生時期が判例上認定されています。
判例は受領時に発生するとしていますから、受領していないことは
争われた場合限定で請求原因になるか、抗弁になるかはともかく、
認められない場合は請求が棄却されることになります。
最高裁判決を否定するのであれば、それ相応の根拠を示してください。
685 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 15:59:22 ID:???
686 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 16:00:49 ID:???
675は肯定派の筋ではないよな。
687 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 16:02:03 ID:???
>>685 時効を言いたいのではなく、
判例上発生時期が受領時とされているということをいいたいのです。
権利の発生前に権利行使できるわけがないので、
受領していない場合には権利行使できませんね?
よろしいですか?要件事実は「覚えるもの」ではありません。
688 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 16:02:08 ID:???
>>684 瑕疵担保解除で受領が請求原因となるのは不特定物の場合だけですよ。
689 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 16:02:52 ID:???
690 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 16:05:14 ID:???
>>674 半分以上は不必要
反論一覧(第1コースだと思ってください。)
(@)Xの停止期限付解除の意思表示は存在しない
(A)(催告期間経過前に)Yは目的物引渡の提供をした(法定責任説)
(B)(催告期間経過前に)目的物引渡債務は履行不能となった
(C)目的物引渡債務の遅滞についてYに帰責性はない
(D)期限(の延長)の合意の主張
(E)解除権行使が権利濫用
(F)受領遅滞者のなす解除
691 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 16:06:38 ID:???
受領していない物について瑕疵担保主張できるか。
結論はどちらでもいいけど、肯定する場合にはそれなりの論述を要する。
692 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 16:07:45 ID:???
693 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 16:11:42 ID:???
瑕疵担保肯定派のまとめ
(あおり方一覧)
・ 瑕疵担保落とし涙目だぞw
・ 出題趣旨をはずしてるんだから必至
・ 瑕疵担保をきちんと書かなかった奴=即死因wwww
・ うんこー
・ 隠れたや受領の有無なんて議論するところじゃないだろ。レベルが低い。
・ 瑕疵担保を書かなくても、他がしっかり書けていれば、半分の点数はとれるから安心しろよ。
・ 瑕疵担保(契約責任説) 40点
・ 受領とか、隠れたにこだわっている奴はセンスがないと思うぞ
・ 瑕疵担保落としは、おれの周囲ではほとんどいないけど、ここを見ると結構いるんかいな?
・ 瑕疵担保がメイン論点だと見抜けなかった奴は、かなりヤバイな。
・ 契約責任説を理解している人と、このスレだけで契約責任説を勉強した人が議論してるから
かみあわないんだろ
・ 瑕疵担保をテキトーに書いたやつって、他もテキトーに書いてるんだろうな。履行遅滞では、催告や解除の意思表示の認定落としてたり。
催告なんか問題じゃねえよ、レベル低いとか言いそう。
・ だから、争いにならないって…
(反論じみたもの。)
・ 大多数の人はそう認定すると思う。隠れた等も簡単に認定できると思う。
・ 出題者側も、その点を争う解答は想定外だったと思う。
・ そもそも、問題文の誘導で瑕疵担保を書いてほしいことが明白だったので、瑕疵担保否定するならするで、主張反論形式で書いておけばいいのにねえ何で書かない人がいるのかわからんわ
・ 隠れた瑕疵や、受領の有無、原始的瑕疵か後発的瑕疵なんて瑣末な点ではなく、もっと、重要な議論がしたいのだが、そこまでいかない。
・ 履行遅滞メイン派は瑣末な点に量を欠けて記載していると思う。 そういうのを筋が悪い答案という。何が重要で、何が重要でないかのメリハリをつけて答案を作成しないと…時間は有限で書ける量には 限界があるから。
・ 契約時に「隠れたる」でおっけーだろ何でこんなにこの要件で議論してるかわからん契約責任説だぞ
694 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 16:12:12 ID:???
>>692 その態度がこの議論を長期化させている原因
695 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 16:13:10 ID:???
696 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 16:13:28 ID:???
697 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 16:14:56 ID:???
「隠れた」の基準日 → 実務は契約締結時
「受領」 → 実務は、不特定物の場合だけ請求原因
698 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 16:16:14 ID:???
699 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 16:17:29 ID:???
肯定派としては、危険負担を検討したいのだが?誰かいますか?
700 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 16:19:04 ID:???
>>690 それはただ、スレで挙がったものを並べただけでしょ。
こんなもん4つも5つも書いた奴なんていないでしょうよ。
履行遅滞では、履行期や催告の矛盾のない認定が重要。
まさかこれも瑣末な点とか言わないよな
701 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 16:19:27 ID:???
受領していない場合は、危険負担が問題となる余地はありますよね
702 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 16:22:01 ID:???
履行遅滞のみ ×
+瑕疵担保の検討 △
++さらに危険負担の検討 ○
703 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 16:25:44 ID:???
>>702 こういうのを論点主義の弊害というのだろうな
704 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 16:27:01 ID:???
アンケート(損害賠償関係除く)
541のみ
541と533
541と542
541と542と533
570のみ
570と533
570と541
570と541と533
570と541と542
570と541と542と533
705 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 16:27:13 ID:???
>>703 法律構成をたくさんあげることと、論点主義を混同している人ですか?
706 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 16:27:43 ID:???
>>693 わろた
おそらく同一人物のレスばかりだな
707 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 16:28:36 ID:???
アンケート2(否定派の人へ)
570は完全に無視した
570は一言触れて否定した
570は一応書いたけど重要じゃないと思う
570書かなくて涙目ww
708 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 16:29:38 ID:???
アンケートとかもう別にいいと思う。
あおりが増えるだけだよ。
709 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 16:29:42 ID:???
肯定派は辰巳の流れとは違うってことね。
710 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 16:29:48 ID:???
570は一応書いたけど重要じゃないと思う
711 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 16:30:15 ID:???
肯定派の女
712 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 16:30:46 ID:???
713 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 16:32:00 ID:???
>>705 そうではない。
この論点を書かなければ×とか△とか言ってる点を指摘しているの
714 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 16:33:56 ID:???
>>712 辰巳のホームページに解説があるから読め
715 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 16:36:18 ID:???
>>714 読んでるよ。だからもうちょっと説明して。
716 :
714:2007/06/12(火) 16:42:21 ID:???
>>715 おれは
>>709じゃないが、辰巳はメインと考えていないってことなんじゃないの?
肯定派は「落とした奴必死w」とか言ってメインと考えている人が多いように思う。
717 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 16:44:35 ID:???
>>716 そういう意味なら理解できます。ありがとうございます。
718 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 16:47:30 ID:???
あおりの動きが鈍りましたが、一覧表突きつけられて、
新しいあおりでも考えてるんでしょうかね?
719 :
272:2007/06/12(火) 17:22:23 ID:???
>>594サンクス。汗かいてくれてありがとう。
俺のスタンスは、
>>520、
>>532見たいな感じだが、瑕疵担保について書くべき点についてFA。
*争点整理
■瑕疵担保解除による原状回復請求の要件事実
*山敬293による;法定責任説と契約責任説共通と思われる
(請求原因)
@ XY間に売買契約成立
A Xは内金支払
B 甲に隠れた瑕疵あり(*不表見の瑕疵説)
C Xは解除の意思表示
(抗弁)
@)Xは瑕疵の存在につき悪意or過失(*不表見の瑕疵説)
A)契約目的の達成可能(*阻却要件説)
(続きます)
720 :
272:2007/06/12(火) 17:25:53 ID:???
(続きです)
■論点
*本件は後発的瑕疵の事例と考えて、契約責任説で議論する
◆後発的瑕疵に瑕疵担保責任の適用あるか(瑕疵の存在時期)
契約責任説では危険移転or受領までに生じた瑕疵でよい
◆瑕疵担保責任の適用範囲は「受領」の前後で分かれるか(瑕疵担保責任の趣旨)
*以下、山敬271以下が詳しい
・無過失責任説(加藤、潮見)
瑕疵担保責任の趣旨は債務不履行責任の特則として無過失責任を定めた点にある
従って、「受領」前であっても瑕疵担保責任の適用があるはず
・時的区分説(森田、潮見)
瑕疵担保責任の趣旨は履行が完了したとの売主の期待保護にある
従って、瑕疵担保責任の適用は「受領」後に限られる
・「受領」前 債務不履行責任
・「受領」後 瑕疵担保責任
*山敬に明示の記述はないが、内田旧版129によった
*本件では「受領」はないので、無過失責任説をとった場合のみ、以下の論点に進む
*適用範囲の問題をどう要件事実に反映するかは適当に考えてくれ
◆「隠れた」瑕疵といえるか
◇「隠れた」の意義
*山敬284をみる限り、請求原因と抗弁との割り振りのみ
◇「隠れた」の判断時期
*山敬287以下が詳しい
・無過失責任説→契約時説(潮見、磯村)
・時的区分説 →受領時説 (森田、北居)
*本件では、無過失責任説をとった場合のみ瑕疵担保責任の適用があるから、
「隠れた」の判断時期は契約時となる
XY売買契約締結時に瑕疵はなかった以上(後発的瑕疵)、「隠れた」瑕疵にあたる
721 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 17:35:12 ID:???
272さんお疲れ様です。
722 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 17:37:00 ID:???
受領の点と、隠れた瑕疵の点を双方クリアできてるということですね。
では、瑕疵担保も主張は成り立つということでOKですか?
723 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 17:38:34 ID:???
272の検討があっていればね
ということでこれを叩き台に議論する必要がある。
724 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 17:40:12 ID:???
議論といっても学説(しかも持ってない先生)なので、私には荷が重いですね。
何か争う点があれば教えてください。
725 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 17:42:06 ID:???
一番争いになりそうなのは
無過失責任説の理解と最終行の後発的瑕疵が全て隠れたにあたるという辺りでしょう。
726 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 17:43:42 ID:???
しかしこれが正しいとしても瑕疵担保認められるのは少数説中の少数説だけど
大転回した香具師はこんな少数説を正確に書けたのか?
一箇所でも間違えたら論理破綻で嘘延々と書いた(=0点)ことになるけど。
727 :
272:2007/06/12(火) 17:44:03 ID:???
>>722 無過失責任説(潮見)ならOK。
時的区分説(森田、内田)なら×。
ただし、契約責任説による主張である点に注意。
細かい議論も特定物ドグマが採用されれば無意味となる。
Yの反論は、
・主位的に、特定物ドグマ+法定責任説、解除の意思表示なし
・予備的に、時的区分説+受領なし
728 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 17:46:42 ID:???
乙です。全体的な構成について提案。
本件は、特定物売買において契約成立後引渡前に瑕疵が生じた場合である。
@契約責任説を前提とした瑕疵担保責任(解除、損害賠償)の追及
A法定責任説を前提とした債務不履行解除による原状回復、損害賠償請求
※ @Aを比較して@がXに有利な構成であることを指摘
@検討
>>719 720
個人的には結論否定 →理由は
>>594の4番目の■(独自説)
A検討
@債務不履行解除に帰責性は必要 →Y:帰責性不存在の抗弁(独立補助者の過失)
A債務不履行解除に帰責性は不要 →Y:本旨不履行の抗弁
729 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 17:46:48 ID:???
272、乙です。
俺は否定派だけど、潮見説でオッケーだと思う。
今までの議論に終止符が打たれたと思う。
730 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 17:46:49 ID:???
あんなの「隠れた」に当るというやつの気が知れない。
731 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 17:48:08 ID:???
チョイ待ち。
契約責任説を前提とした債務不履行解除もあるよ
732 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 17:51:32 ID:???
とりあえず瑕疵担保メイン論はこれでなくなったな
733 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 18:02:47 ID:???
>>728 間違いました。
× A債務不履行解除に帰責性は不要 →Y:本旨不履行の抗弁
○ A債務不履行解除に帰責性は不要 →Y:履行提供の抗弁
734 :
272:2007/06/12(火) 18:08:07 ID:???
>>732 俺のイメージでは、Xの請求原因は以下の通り。
・定期行為解除
・瑕疵担保解除(契約責任説)
・不完全履行解除
まず、不完全履行解除がきちんと議論できていて、
それなりの点がくる。
次に、それができた上で、瑕疵担保(契約責任説)が
きちんと議論できたかが分かれる。
いずれにせよ、民法の理解度によって、かなりきれいに
受験生が順位付けされると思う。
735 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 18:25:55 ID:???
>>734 民事の採点基準のベースはそんな感じだと思う。
ただし、民事の採点においては個別の論点を厚く論じるとボーナスが貰えるので
瑕疵担保よりも履行遅滞や定期行為なんかを厚く書いた人の方が点が高くなると思う。
瑕疵担保はこれだけ調べて回ってやっと形になってきたくらいだから、
きちんと書いて論点ごとの基礎点をもらえてる人がレアであると考えられるのに対し、
履行遅滞や定期行為は書きやすいので、しっかり書いてボーナス稼いでいる人が多いと予想されるのがその理由。
736 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 18:29:51 ID:???
民法はこれで確定なんじゃない。
民訴は2問目は確定無理でしょ。
ということで、商法?
737 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 18:31:51 ID:???
確定というか履行提供の中に給付危険とか
付随論点としての損害賠償論や遅延損害金の利息なんかもあるけどね。
一番の争いは片付いたかも。
738 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 18:47:41 ID:???
第一問の設問2で、
担当取締役と代表取締役とで、何か違いがあるのかな?
まとめて書いたんだけど。
739 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 18:52:51 ID:???
考えたけどないと思う
740 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 18:53:39 ID:???
272をみる限り、やはり瑕疵担保の配点は相当高いようだね
741 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 18:55:03 ID:???
>瑕疵担保よりも履行遅滞や定期行為なんかを厚く書いた人の方が点が高くなると思う。
なんで、そう都合のいい解釈ができるのかが不明。履行遅滞や定期行為なんかは、さらっと
書くべきところだろ。他に書くこといっぱいあるのに・・・
742 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 18:55:35 ID:???
>>740 いや、潮見説を知らない限り
あっさり否定する筋だからそんなに高いって事はないよ
やはり一時期あったように給付危険と同じくらいの論点
743 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 18:56:16 ID:???
731の指摘が正しい
744 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 18:56:50 ID:???
ちなみに272の筋以外で書いてたらどれだけ書いても0点だから
745 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 18:56:52 ID:YQMt5Q82
理論と実務の架橋というテ-マ的に考えてみると、
履行遅滞は弁済期や催告、解除の意思表示の時期
などの認定の精緻さが問われて、瑕疵担保は理論
構成の精緻さが問われているのかもね。
746 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 18:58:14 ID:???
>>744 そんなことはない。あほか。瑕疵担保落としの妄想だろw
747 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 18:59:08 ID:???
ちなみに、瑕疵担保おとしたら債務不履行をいくら厚く書いても、40点以上はいかないぞ。
平均点は無理ということ。
748 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 18:59:17 ID:???
>>746 嘘(論理矛盾)書いたら0点は通説でしょう
272以外で瑕疵担保が認められる筋はないし
あるなら272形式で纏めておくれ
749 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 19:00:24 ID:???
>>746 あなた。まだ貼りついていたのですね。その生命力はゴキブリ以上かもしれません。
750 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 19:00:40 ID:???
>>747 100歩譲って
債務不履行40
瑕疵担保40
裁量20
としても債務不履行だけで100取れるよ、理論上。
751 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 19:00:41 ID:???
752 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 19:01:07 ID:???
これだけ意見が割れるところを見ると、民法は何を書いても安全だな(w
去年の公法みたいなもんだ。
753 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 19:01:34 ID:???
>>751 おお。今度は、あおりではなくて、大嘘こきになりますか。
754 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 19:02:06 ID:???
>>750 その配点には同意。しかし、債務不履行で40点満点を取るのは難しいでしょ。
755 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 19:02:28 ID:???
「意見」は割れてない……
756 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 19:02:40 ID:???
>>752 催告・履行期や瑕疵担保の展開上、
論理矛盾を犯してなければ平均いくよ。
両方書いたけど両方とも矛盾きたしてたら下位一割でしょう。
757 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 19:02:50 ID:???
>>752 割れてないと思うんでどね。一部の粘着を除いて。
758 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 19:03:42 ID:???
>>753 嘘ではありませんが…
あなたは人に頼らず自分で文献に当たって調べてみたらどうですか?
759 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 19:05:06 ID:???
訴訟物ひとつ落として即40点マイナスとかなると思うの?
760 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 19:05:22 ID:???
「隠れた」の基準日 → 実務は契約締結時
「受領」 → 実務は、不特定物の場合だけ請求原因
761 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 19:05:40 ID:???
>>754 試験委員の定期試験の配点・平均点からすると
債務不履行基礎点30(最高点60)
瑕疵担保基礎点20(最高点40)
定期行為基礎点20(最高点40)
特別損害他基礎点10(最高点20)
全体裁量点20
全体平均点45
くらいと予想。
762 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 19:06:09 ID:???
>>758 理論的な話してみなさいよ。いい加減に。ま、できないんでしょうけど。
763 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 19:06:46 ID:???
履行遅滞だけしか書いていない人は問題文をよく読めよ
764 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 19:08:28 ID:???
765 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 19:08:55 ID:???
定期行為に20点だけはない。
債務不履行基礎点(定期行為を含む)30
瑕疵担保基礎点40
危険負担・錯誤等10
全体裁量点20
766 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 19:10:04 ID:???
>>765 まあ、そんなもんだが、瑕疵担保落としが発狂するのでやめとけw
767 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 19:12:10 ID:???
>>765 先ほどからも言っているように
瑕疵担保の方が重いことはまずないと考えられる。
理由は
・債務不履行の方が誘導が多いこと(瑕疵担保の誘導は一行のみ)
・瑕疵担保が成立し得る構成が潮見説しか存在しないこと
・U以降で債務不履行がメインの訴訟物として立てられていること(去年も後半はヒントになっていた)
などである。
なので仮に定期行為に20点振られていないとしても、
債務不履行が40で瑕疵担保が20か30と予想される。
768 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 19:14:06 ID:???
ヒント1
第2回新司は未収を受からせるための国策
ヒント2
未収の大半は契約責任説を知っていても、
森田説、潮見説までは知らない
769 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 19:14:43 ID:???
債務不履行40
瑕疵担保20
損害賠償20
裁量20
ぐらいだろ、実際は。
瑕疵担保を債務不履行以上に論じようとしたら、学説の論証とか長々とやることになる。
770 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 19:15:58 ID:???
瑕疵担保落としが……とか言っている人は、定期行為と不完全履行落としたの?
わざわざ煽る必要を感じないのだが
771 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 19:16:05 ID:???
>>769 同意
で、基礎点の倍近くまで個別裁量点が触れるから
債務不履行でホームラン打てば他0でも余裕で上一割に行く
瑕疵担保だけだといくらホームランでも平均がやっとか。
772 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 19:18:07 ID:???
>債務不履行の方が誘導が多いこと(瑕疵担保の誘導は一行のみ)
・特定物であること、原告が有力説を主張してくることなど瑕疵担保の誘導もかなりなあるのでその批判はあたらない。
>瑕疵担保が成立し得る構成が潮見説しか存在しないこと
判例・実務では、隠れたの判断は、契約締結時であるし、それは、瑕疵の発生時点とは別の問題である。
後発的瑕疵であっても、瑕疵担保は認められる。もちろん、受領は要件でない。
>U以降で債務不履行がメインの訴訟物として立てられていること(去年も後半はヒントになっていた)
U以降で、瑕疵担保を書くことは答えを書くことなる。そこで、債務不履行をメインとして
書いていることが、債務不履行がメインでないことを意味する。そもそも、U以降の事情は、考慮しないように
問題文に書かれており、昨年度の例を持ち出して都合のいい解釈をしていると考える。
773 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 19:18:12 ID:???
(理論的決着後の動き)17;30頃決着。その後、18:53分出現。
・ 履行遅滞だけしか書いていない人は問題文をよく読めよ
・ 判例実務で普通に認められますよ
・ ちなみに、瑕疵担保おとしたら債務不履行をいくら厚く書いても、40点以上はいかないぞ。平均点は無理ということ。
・ あほか。瑕疵担保落としの妄想だろw
・ 履行遅滞や定期行為なんかは、さらっと 書くべきところだろ。他に書くこといっぱいあるのに・・・
・ 嘘ではありませんが… あなたは人に頼らず自分で文献に当たって調べてみたらどうですか?
・ まあ、そんなもんだが、瑕疵担保落としが発狂するのでやめとけw
774 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 19:19:15 ID:???
>>769をベースに
優秀答案例1
債務不履行45点
瑕疵担保4点
損害賠償15点
裁量点15点
計79点
優秀答案例2
債務不履行25点
瑕疵担保28点
損害賠償18点
裁量点15点
計86点
775 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 19:19:58 ID:???
瑕疵担保を落として優秀答案にはならんよ。後は、どれだけ守れるかだ。
776 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 19:21:00 ID:???
>>771 実際の採点はもっと複雑だろう。
瑕疵担保だけでも書き方次第でいい点は来るだろうし、
履行遅滞だけでも然りだろうよ。
配点の議論自体、無意味に煽り合いを誘発しているだけの気がする。
777 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 19:23:10 ID:???
債務不履行だけというのままずくね?
778 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 19:23:55 ID:???
>>772 特定物であることについては問題文(KとLのやり取り)に誘導はない
やり取りの中で誘導しているのは有力説を主張してくるという一文のみである
第二点については論理的に決着がついているので、
合理的な理由なく蒸し返すことは許されない
第三点については昨年の各予備校、シンポジウムの意見を踏まえた
合理的な経験則に基づくものであり、仮に都合のいい解釈という批判はありえても、
逆に瑕疵担保がメインであることを示すという判断は採証法則に反する
779 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 19:25:23 ID:???
瑕疵担保を書いた上で、Yがそれを批判する上での話しならわかるが、
瑕疵担保に触れずに、瑕疵担保は要件を満たさないから、書くのは
筋違いだというのは間違ってるぞ
780 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 19:25:44 ID:???
履行遅滞以上に瑕疵担保を書いた人って、どういう書き方をしたのか気になる。
契約責任説と法的責任説の対立や潮見説などの論述に何ページも費やしたの?
781 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 19:26:22 ID:???
>論理的に決着がついているので
勝手に仕切るなw
778って痛いな
782 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 19:27:28 ID:???
778って書いていて恥ずかしくないのか。悪いが馬鹿まるだしだぞww
783 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 19:27:30 ID:???
>>779 不要論や触れる程度でいいという論調は多いが、
書くのは間違いという者はあまりいないような
784 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 19:29:02 ID:???
>>776 試験委員の採点法を真似しただけ。
各論点ごとに詳細に点が振ってあって(1点から8点程度)、
記述の程度によって倍程度、
1.5倍程度、基礎点、半分、0点、
といった感じで採点していた。
瑕疵担保が30点配点だとすると、
最大ホームランで60点取れることになる。
20点であれば40点。
さすがに全論点で詳細論述することは不可能だと思ったので、
>>774に採点の具体例を示してみた。
債務不履行でそれなりに跳ねて、損害賠償も押さえ、
全体の論述が綺麗なら80点、
債務不履行と損害賠償をそこそこ押さえ、瑕疵担保で跳ねて、
全体を綺麗に纏めれていれば85点。
個人的な感覚にも合致するがどうだろうか?
785 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 19:30:04 ID:???
なーんか。債務不履行「だけ」論じているようなことを前提にして批判している人が多いのですが、
「だけ」の人が多いようには思えないんですよね。
否定派の人たちは、(自信がないなりに)瑕疵担保は触れていつつ、ただそれがメインではない、と主張しているのに対して、
債務不履行だけ論ずるとは何事だ、という噛み合わない批判の応酬になってませんか?
786 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 19:32:11 ID:???
>>785 同意。そこいらへんで、議論がかみ合わないのもね
さすがに、Xの主張する法律構成で瑕疵担保がないのは、相当やばいんだろうけど、
そういう人はほとんどいないだろうね。
787 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 19:33:25 ID:???
瑕疵担保の主張は様々な段階で切れるから、理屈を付けて切ってあればOK
788 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 19:34:57 ID:???
>>784 どの構成でも高得点がありうるという点、納得。
その「試験委員の採点法」というのはローの定期試験や答練などで示されたの?
789 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 19:40:14 ID:???
試験委員に限らず定期試験の採点基準は公表するでしょ?
例えばこんな感じ?
債務不履行 40点
訴訟物の摘示 3点
要件事実の整理 3点
せり上がりの論述 1点
事実摘示 6点
履行期変更の合意 2点
催告の否認 1点
解除の意思表示の否認 2点
履行の提供の指摘 4点
特定物ドグマの指摘 2点
給付危険の指摘 3点
履行補助者の過失の指摘 3点
不可抗力の指摘 2点
定期行為 8点
例として定期行為で最大限にホームラン打てば16点もらえる。まず無理だけどw
790 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 19:46:58 ID:???
で、全体の整合性や表現力などの点は裁量点で考慮する。
浅く広く触れてるけど、全体としての整合性を欠き(論点主義)、
表現力に乏しい人は、書いた項目の基礎点又はその一部しか貰えず、
全体裁量点も低くなるため平均点よりも点数が入らない。
いくつか細かい論点を落としても、個々の重要論点につき詳細に論じ、
全体としての整合性が取れていて、表現力が高い人は、
配点の高い重要論点で配点以上の点が附加され、裁量点も加味されるため、
ホームラン答案になる。
という採点方式を採用していた。
791 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 19:50:16 ID:???
ふ〜ん。
うちのローは出題趣旨だけで、採点基準は出なかったからな。
参考になったよ
792 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 19:52:09 ID:???
どこのローの採点基準?頭大?兄弟?
793 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 19:55:40 ID:???
>>791 初めて示された時は良く出来てるなって思ったよ。
論点落ちはしないほうがいい(基礎点がなくなるから)
だけど論点落ち以上に重要論点の記述や全体の整合性が重要になる。
例えば履行補助者のところで業者だから選任監督だけでいいんだという記述があれば、
不完全な理由付けだから1点ないし2点がつくのに対し、
履行代行者に関する説明を一行ほど加えれば満点の3点が入る。
さらに履行補助者に関する判例通説の議論についての説明、
これに対する履行代行者論からの正確な反論などがあれば6点入る。
各論点ごとにこうして細かく見てるとかなり差がつくから、瑕疵担保書いてないから即死とか、
書いたから跳ねてるとか言うことにはならないと考えてる。
794 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 20:02:41 ID:???
>>793 541条を主張するときは履行期を12月7日として立論し、
542条を主張するときは解除の意思表示を3月7日として立論する必要があると思うんだが、
こうした事実関係の正確な組み立てというのも重要なのかな?
795 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 20:06:53 ID:???
>>794 たぶん。そこで間違った日付を摘示してもほとんど点がつかないけど、
正確に履行期や停止期限付き解除の意思表示を指摘して基礎点、
なぜ履行期の摘示をしたかとか、その日を選んだ理由とかを、
細かく書いていればさらに上乗せで加点って感じじゃないかな。
796 :
272:2007/06/12(火) 20:10:23 ID:???
>>268さんいらっしゃいます?
>>268を論点形式にしてみた。
相互関係は主位的主張と予備的主張とに分ければよいだけ。
■不完全履行解除をめぐる論点
◆不完全履行解除の規範定立
不完全履行解除は以下の通り(
>>65、99)
追完可能 →541
追完不能 →543
*本問では、甲を修理できるから、追完可能→541になるはず。
◆帰責事由の要否
X:・帰責事由不要+「重大な債務不履行」説(近時の有力説)
*「重大な債務不履行」の内容
・展覧会に間に合わず(←542とかぶる)
・催告+相当の期間経過
・帰責事由必要としても(通説)、Yに過失あり
Y:帰責事由必要説(通説)+Yに過失なし
◆履行補助者の過失の有無
X:信義則上同旨しうる(通説)+Bに過失あり
Y:・Bは独立的履行補助者(有力説)+Yに過失なし
・信義則上同視しうるとしても(通説)、Bに過失なし
◆催告+解除の意思表示の有無+追完による履行の提供
X:・12月12日のやりとりは、催告+停止条件付解除の意思表示にあたる
・1月25日のやりとりは、解除の意思表示にあたる(「もう結構だ」))
Y:・あたらない+3月7日に修理済甲の持参により履行の提供あり
・あたらない+3月7日に修理済甲の持参により履行の提供あり
(続きます)
797 :
272:2007/06/12(火) 20:12:53 ID:???
(続きです)
◆特定物引渡債務において、瑕疵ある甲の提供が本旨履行の提供にあたるか(
>>272)
X:履行の提供にあたらず(山敬、内田)
∵民283は善管注意義務を果たしていることが前提
Y:履行の提供にあたる(双書)
∵特定物ドグマ
◆追完期限の猶予の合意の成否
X:・あたらない
・あたらない
Y:・12月12日のやりとりは上記合意にあたる+3月に入って新たな催告なし
・1月25日のやりとりは上記合意にあたる(「それなら結構だ」)+その履行
◆解除の意思表示の撤回
X:あたらない
Y:12月12日のやりとりが停止条件付解除の意思表示にあたるとしても、
1月25日のやりとりはその撤回にあたる(「それなら結構だ」)
◆解除権の消滅(民548)
X:著しい損傷とはいえない
Y:Xはその過失により甲を損傷している
798 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 20:13:56 ID:???
>>795 催告や解除の意思表示が履行期前にならないように矛盾なく組み立てたんだけど、理由はつけていない。
541条だと、履行期は2月末日だとしつつ、催告が12月や1月だとおかしいでしょう。
542条だと、特定期間が2月末日なのに、解除の意思表示がその前にあるとおかしいことになる。
その意味で矛盾がないように組み立てたが、その思考過程を書くことはできなかった。
799 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 20:20:43 ID:???
>>798 それで基礎点は入ってると思うよ。
理由づけが表現されてないなら、その分の加点はないと思う。
そういう感じで一つずつ論点を見ていけば結構差がつくものなんだよね。
たぶん、本試験では取り得る構成の組み合わせで採点表も複数作ってるかもしれないし。
800 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 20:22:41 ID:???
268です。
272さんお疲れ様です。後ほど(いつか未定)伺いますね。
801 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 20:32:24 ID:???
272で全部ではないが、
これだけ書けてれば本番ではトップだろうね
802 :
272:2007/06/12(火) 20:34:27 ID:???
803 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 20:43:52 ID:???
272のまとめを見て、もう一度問題文を読んでみたのだが、
瑕疵担保がメインとはどうしても思えないんだよな。
確かに、瑕疵担保構成は潮見説とれば有効な主張なんだけど、
様々な主張の中の一つに過ぎないっぽい気がする。
804 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 20:52:46 ID:???
>>803 そうなんだろうけどね。
ここでそれを言うと煽られるんだよな
805 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 20:54:50 ID:???
書いてない人からすればメインとは思えないのは当然
806 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 20:55:04 ID:???
たぶん煽ってるのは試験直後に書き込みがあった
「債務不履行落とし」の人ではないだろうか。
807 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 20:57:30 ID:???
この板のレベルも下がってきた
上位陣は就活とかはじまってるし
808 :
272:2007/06/12(火) 21:00:44 ID:???
>>796 追加(誘導にもあるのに、、、)
>・帰責事由不要+「重大な債務不履行」説(近時の有力説)重大な債務不履行説
へのYの反論
*山敬178以下
400のような付随義務違反のみでは原則として解除できない
例外的に、目的不達成の場合のみ解除できる
・定型的な契約目的違反はない
甲の売買について、展覧会出展は定型的な契約目的にあたらず
・個別的な契約目的違反もない
そもそもYはXが展覧会に出展すること不知
*これは542そのもの?
809 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 21:01:37 ID:???
別に上位陣だからといって渉外出すわけじゃないし
渉外組もまだ始まってるとはいいがたい状況だけど
810 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 21:19:14 ID:???
Xの履行補助者Bの過失の主張は,純粋な要件事実論において
どこに位置づけられるのですか?
どなたか教えて下さい。
811 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 21:21:43 ID:???
812 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 21:22:31 ID:???
1.無過失の抗弁
2.履行提供の一部
813 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 21:37:19 ID:???
>>811,812
ありがとうございます。
やっぱりXの請求原因とかになるわけではないですよね。
辰巳のHPの解説に履行補助者Bの過失をXが主張するような記載があったので
間違っているじゃないかと思ったのです。
814 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 21:39:02 ID:???
要件事実を全て厳密に考える必要はないと思うけど
815 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 21:40:07 ID:???
>>813 本件において、過失は双方から応酬があるんだから、厳密に要件事実論で書く必要はないだろう
816 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 21:40:34 ID:???
吸いません。
今後手形小切手が論文に出ることは無いんでしょうか?
817 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 21:41:19 ID:???
818 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 21:49:27 ID:???
一周回って電子債権が出たりしてw
819 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 21:54:21 ID:???
それはありうる
820 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 21:55:54 ID:???
それより、親族・相続の心配をした方がよい気がする
821 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 21:57:15 ID:???
いつかは出るんだろうな
当たり前か
822 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 21:58:07 ID:???
823 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 21:58:41 ID:???
O村先生とM野先生がそろっている時点で、
今年もちょっと危ない気がしていた
824 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 22:00:05 ID:???
>>822 ないけど
手形小切手なんて古臭い法律はもう出さないというのが
共通認識だと思う
明確な根拠はない
825 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 22:06:12 ID:???
うちのローでは、手形小切手については、
教授(元旧試委員)「まぁ手形と小切手の違いぐらいは知っといてください」
学生一同「ははは」
なんてのが授業中にあった。
826 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 22:20:09 ID:???
今来たものですが、民法は要件事実で書く必要があったのですか?
827 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 22:27:41 ID:???
不要です。
828 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 22:28:00 ID:???
198 :氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:37:57 ID:???
新司で要件事実を考慮するのはある意味当然だろうけど
この問題は主張と反論を述べよとしか聞いてないことから
すれば、請求原因→抗弁→再抗弁→再々抗弁と構成すること
はできないわけだし、果たして要件事実を直接聞いているのか疑問。
例えば、XがY側の過失を主張しても民法的には間違いではないのだから
Xの主張としてYの過失を書いたりと、厳密に要件事実論(これだって諸説ある)
に即して書かなくても落ちることはないと思うがどうだろう?
201 :氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:40:37 ID:???
>>198 要件事実そのまんまで書くことは必要ないと思います。
ただ、思考の整理に行っているつもりです。少なくとも私は。
202 :氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:41:04 ID:???
>>198 それでよい。
むしろ、民法学者は、要件事実を羅列して解釈論が
書かれていないことを嫌う。
203 :氏名黙秘:2007/06/11(月) 00:41:45 ID:???
>>198 もちろん厳密に要件事実で構成する必要はないし、できないだろう。
ただ、矛盾なく解除の主張が通るように事実関係を構成する必要はあると思う。
829 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 22:31:15 ID:???
要件事実的に書くとまずい。
聞いているのは解釈論。
830 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 22:32:57 ID:???
ありがとうございます!
831 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 22:36:35 ID:???
え?要件事実は重要だと思ってるはずだけど(ヒアリング参照)。
覚えた要件事実吐き出しても点にならないという意味ならその通り。
832 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 22:44:52 ID:???
要件事実は重要だけど本問ではいらない。
833 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 22:47:21 ID:???
保全執行は今後論文試験に出るでしょうか?
834 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 22:48:27 ID:???
>>832 点は振られてると思うけど
じゃないと否認とかの話にならないし
835 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 22:55:45 ID:???
民法ではいらんやろ
836 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 23:00:07 ID:???
>>833 来年、民法で抵当権が出たときは
保全執行がでても知らんよ。
837 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 23:33:15 ID:???
危険負担が問題となるのは履行不能の場合だから、
この問題で危険負担は問題にならない。
って教授にいわれたんだけどどう思う?
838 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 23:36:08 ID:???
839 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 23:40:50 ID:???
対価危険はそうだけど給付危険は・・・
840 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 23:50:32 ID:???
無茶苦茶ナンセンスな流れの一日だったようだな・・
841 :
氏名黙秘:2007/06/12(火) 23:52:30 ID:???
というか、流れがなかったような
842 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 00:03:46 ID:???
で本日の議論のまとめは誰がしてくるんですか?
843 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 00:14:50 ID:???
今日はおまいの担当のはずだが。
844 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 00:24:15 ID:???
え、俺じゃないの?
845 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 00:25:15 ID:???
結論
瑕疵担保メインのアホは市ね
846 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 00:28:49 ID:???
kwsk
847 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 00:39:42 ID:???
よせよ。
また明日も今日のような糞の流れになっちまうだろ
848 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 00:40:55 ID:???
瑕疵担保と定期行為はある意味で引っかけだな。配点はあるだろうが。
849 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 00:43:16 ID:???
定期行為が引っ掛けとは?
850 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 00:56:48 ID:???
瑕疵担保ついては「書けるなら書いてみろ」というのが設問趣旨。
書ければホームランになるが,書けなくても致命傷にはならない。
適度に触れられる程度で,平均点はいく。
851 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 01:06:22 ID:???
定期行為については要件を充足しないことが明らか。
商事・民事の順に要件該当性を検討して切ればよく、長々と論じるものではない。
852 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 01:09:15 ID:???
はい?
853 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 01:10:51 ID:???
Xが2月末日の定期行為と主張することもできるだろうに。
これに対し、Yは美術展のことなど知らないとして定期行為性を否認するんだろう
854 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 01:11:46 ID:???
定期行為で難があるとすれば履行期と解除の意思表示時の兼ね合いかね。
書き方によっては矛盾が生じるから。この点については既出かも。
855 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 01:12:36 ID:???
あと、商事はいらんと思うぞ
856 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 01:13:47 ID:???
解除の意思表示は3月7日の受取拒否時とすればOKでしょう
857 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 01:16:00 ID:???
858 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 01:18:00 ID:???
542の条文上は期間後でないと解除できないことになるが、解除の時点の認定によっては、この点は停止条件でクリアさせるのかな。
学説によれば即不能にもっていくこともできるようだが、詳細な論述を要するね。
あと問題となるとすれば定期行為の合意の認定が若干難しいことくらいかな。
859 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 01:20:38 ID:???
860 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 01:22:19 ID:???
後の民訴の問題読むと解除はもっと早い。
もちろん分断された問題だから気にしなくともいいが。
861 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 01:23:38 ID:???
民法については議論することがなくなってきたな。
862 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 01:31:28 ID:???
863 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 01:34:11 ID:???
昨日、一昨日あたり民訴の議論が出てたから民訴?
同じく第2問だし、民訴から行きませんか?
864 :
氏名黙秘:2007/06/13(水) 01:43:27 ID:???
三問目がわからんやった
865 :
氏名黙秘: