1 :
氏名黙秘 :
2007/04/28(土) 00:09:55 ID:??? どーぞ。
2 :
氏名黙秘 :2007/04/28(土) 00:10:44 ID:???
1の母でございます。
3 :
氏名黙秘 :2007/04/28(土) 00:13:58 ID:???
山口も終わったな これからも前田の時代
4 :
氏名黙秘 :2007/04/28(土) 00:14:26 ID:???
ここにも改訂インパクトの余波か・・ しかし自らの目で確かめん事には、 今でも信じられん。
5 :
氏名黙秘 :2007/04/28(土) 00:15:19 ID:???
改訂インパクトとはどういうことですか?
6 :
氏名黙秘 :2007/04/28(土) 00:19:55 ID:???
>>5 どうも、
「やっぱ実行行為概念必要だよねー♪」って
言ってるらしい。
あと「塑及禁止論もやっぱおかしくねー?」って
言ってるんだってよ。
正直信じられん、じゃあ今までのは一体何だったんだ!?
7 :
氏名黙秘 :2007/04/28(土) 00:31:43 ID:???
読んでないから知らんけど もともと実行行為概念なんてそういう名前はつけません!て言ってただけだし 遡及禁止の話は客観的帰属論の一亜種みたいなもんだったのではないか
8 :
氏名黙秘 :2007/04/28(土) 00:33:50 ID:???
遡及禁止は正犯性の問題ではなかろうか。 その意味で、実行行為をバラしたその先にあるもの…
9 :
氏名黙秘 :2007/04/28(土) 00:35:38 ID:???
>>7 でも、多分、総論だけを読んだ人にはそれは伝わらないと思う。。
その辺を丁寧に書いてくれればいいんだけど。
10 :
氏名黙秘 :2007/04/28(土) 00:35:40 ID:???
11 :
氏名黙秘 :2007/04/28(土) 00:35:44 ID:???
もう少し噛み砕いてくれ
12 :
森圭司語録 :2007/04/28(土) 00:40:14 ID:???
山口なんか使うのはちいちいぱっぱだよ アハアハ
13 :
7 :2007/04/28(土) 01:20:53 ID:???
あっちなみに俺が読んでないのは新しい版ね まぁ旧説の理解もこれで合ってるのか知らんけどww
14 :
氏名黙秘 :2007/04/28(土) 01:27:33 ID:???
>>8 そうさね
というか「正犯性」=誰に結果を帰責させるべきか、という問題で
因果関係もそういう観点から限定しましょう、て考え方だと思ってたんだが
的外れならゴメンネ
15 :
1 :2007/04/28(土) 02:01:59 ID:???
>>2 私の母は、十一時半には就寝しておりまする。 と、つられてみる。
16 :
氏名黙秘 :2007/04/28(土) 10:58:32 ID:???
17 :
氏名黙秘 :2007/04/28(土) 11:03:05 ID:???
18 :
氏名黙秘 :2007/04/28(土) 12:00:39 ID:b2fbX6AH
>>14 俺は
正犯性=その犯罪の主役は誰?ってイメージの方が近い
結果の帰責ってのとかわらないんだけど
19 :
氏名黙秘 :2007/04/28(土) 14:06:03 ID:???
行為無価値マンセー
20 :
氏名黙秘 :2007/04/28(土) 14:12:04 ID:???
時代は行為無価値
21 :
氏名黙秘 :2007/04/28(土) 14:36:04 ID:???
もしそれが本当なら受験生的には喜ばしいことだな。
22 :
氏名黙秘 :2007/04/28(土) 14:47:53 ID:???
驚くほど変わったってことは無いと思う。 青い本のほうである程度予測できたのでは。
23 :
sage :2007/04/28(土) 15:01:40 ID:a/VYv4VY
別にかわってない。 記述の仕方がかわっただけ
24 :
氏名黙秘 :2007/04/28(土) 20:42:58 ID:???
>>14 おそらくそれでは、学会で問題にしているところの
「正犯性」よりも広く正犯性を捉えていることになる
25 :
氏名黙秘 :2007/04/28(土) 20:50:29 ID:???
開いたり閉じたり
26 :
氏名黙秘 :2007/04/28(土) 21:04:43 ID:???
27 :
氏名黙秘 :2007/04/29(日) 13:20:02 ID:???
俺が東大にいたころは、みんな山口説で書いてました。
28 :
氏名黙秘 :2007/04/29(日) 13:33:12 ID:???
>>27 嘘つくな。俺は山口で書いてはいなかったぞ。
29 :
氏名黙秘 :2007/04/29(日) 13:36:13 ID:???
30 :
氏名黙秘 :2007/04/29(日) 13:43:50 ID:???
31 :
氏名黙秘 :2007/04/29(日) 14:33:09 ID:???
私が東大にいた20年前も、みんな山口説で書いてました^^
32 :
氏名黙秘 :2007/04/29(日) 14:34:43 ID:???
私が東大にいる現在、山口説で書く人は半分もいません。
33 :
氏名黙秘 :2007/04/29(日) 14:50:22 ID:???
今は、誰の説なんだ。
34 :
氏名黙秘 :2007/04/29(日) 15:02:33 ID:???
西田
35 :
氏名黙秘 :2007/04/29(日) 15:03:30 ID:???
責任構成要件(笑)
36 :
氏名黙秘 :2007/04/29(日) 15:05:55 ID:gEEYlb2A
あつし君は自分探しの最中なんだから温かい目で 見守ってくれ。
37 :
氏名黙秘 :2007/04/29(日) 16:02:32 ID:???
だれか正犯性についてkwsk教えてよw
38 :
氏名黙秘 :2007/04/29(日) 21:14:51 ID:???
前田本のゆるさに慣れ親しんだ僕に刑法の何たるかを教えてくださいよ
39 :
氏名黙秘 :2007/04/30(月) 00:34:09 ID:???
>>37 きみは、実行行為性のことだ、と思っていればいい
40 :
氏名黙秘 :2007/04/30(月) 01:09:56 ID:???
山口、立っとけ
41 :
氏名黙秘 :2007/04/30(月) 12:37:57 ID:???
原因において違法な行為w
42 :
氏名黙秘 :2007/04/30(月) 18:47:42 ID:???
43 :
氏名黙秘 :2007/05/01(火) 13:49:48 ID:LsHH0aPr
平野? 原因において違法な行為の理論は山口発だろ?
44 :
氏名黙秘 :2007/05/01(火) 13:50:49 ID:???
山口発じゃないだろ ドイツのコピペだろ
45 :
氏名黙秘 :2007/05/01(火) 13:55:56 ID:???
山口の遡求禁止はフランクのパクリ 前田の狭義の相当性はエンギッシュのパクリ
46 :
氏名黙秘 :2007/05/01(火) 14:01:22 ID:???
オリジナルな点はなんだろう?
47 :
氏名黙秘 :2007/05/01(火) 14:05:25 ID:???
日本法・判例で検討したこと。
48 :
氏名黙秘 :2007/05/01(火) 14:22:33 ID:???
訳を考え出したこと
49 :
氏名黙秘 :2007/05/01(火) 14:36:43 ID:???
50 :
氏名黙秘 :2007/05/01(火) 17:12:30 ID:???
51 :
氏名黙秘 :2007/05/01(火) 19:26:14 ID:???
日本では平野ってことでいいんじゃないの。 平野原典にあたったことないけど。
52 :
43 :2007/05/01(火) 19:34:03 ID:LsHH0aPr
>>49 ごめん、山口の著書読んだことない。
刑法総論の思考方法でこの説知っただけ。
53 :
氏名黙秘 :2007/05/01(火) 21:11:35 ID:???
平野総論Uの235pに「原因において違法な行為」の法理が出てくるよ。
54 :
氏名黙秘 :2007/05/02(水) 01:09:21 ID:???
思考方法・・・あれって結構間違いがあると聞くが・・・ パラパラっと読んだだけでも、法益関係的錯誤説のところの 説明が間違っていた気がする。
55 :
氏名黙秘 :2007/05/02(水) 08:34:35 ID:???
56 :
氏名黙秘 :2007/05/04(金) 00:49:43 ID:???
57 :
氏名黙秘 :2007/05/04(金) 00:50:32 ID:???
58 :
氏名黙秘 :2007/05/04(金) 00:59:31 ID:???
59 :
氏名黙秘 :2007/05/04(金) 01:04:27 ID:???
択一的競合を認めない(とされる)山口先生の説に共感を覚えています。 認めない急先鋒は町野先生と仄聞しますが、 町野先生の本は未読なので、ここに書き込んでみました。
60 :
氏名黙秘 :2007/05/04(金) 01:07:55 ID:???
>>59 しかし、実際上の結論として
しっくりこなくはないか
61 :
氏名黙秘 :2007/05/04(金) 01:08:31 ID:???
別に
62 :
氏名黙秘 :2007/05/04(金) 01:24:47 ID:???
将棋の対局を見てると、山口説を思い出す。 対局が終わると、棋士が板を見ながら、あーでもない、こーでもない この一手が良かった悪かったとやってるが、山口説みたいだなーと。
63 :
59 :2007/05/04(金) 01:25:23 ID:???
>>60 61は別人です。
確かに、被害者感情からいえば貴兄の言うとおり。
でも、解釈上は(毒入れた)両者とも殺人未遂にとどまるとしかいえない。
条件関係がないから。
64 :
氏名黙秘 :2007/05/04(金) 14:13:17 ID:???
>>56 友人のモノをちょっと読んだだけなので記憶があいまいだが、
たしか、法益関係的錯誤説は結果無価値からしか取れないと書いてあった。
行為無価値だと違法性は社会規範の逸脱という形で一元化されるからというのが
理由かと思われるが、行為無価値も刑法各論では構成要件毎の法益を考えている
のであって、法益関係的錯誤説が問題にしているのは、そういった各論レベルでの
法益だから。
また、たとえ行為無価値から法益を一元化しても法益関係的錯誤説の枠組み自体は
適用できる。出てくる結果は不当ではあるけど。
65 :
氏名黙秘 :2007/05/04(金) 16:18:12 ID:???
各論の改訂はいつでしょうか?
66 :
氏名黙秘 :2007/05/04(金) 19:31:50 ID:???
今やってる講義が終わってからじゃねーの?
67 :
氏名黙秘 :2007/05/04(金) 23:13:48 ID:???
>>64 >行為無価値だと違法性は社会規範の逸脱という形で一元化される
な、なんだtt(ry
68 :
氏名黙秘 :2007/05/05(土) 22:23:52 ID:???
山口2版を読んでの感想。 ・遡及禁止を引っ込めたw ・前書き言い訳ばかり。 ・独自部分減りすぎw
69 :
氏名黙秘 :2007/05/06(日) 01:18:07 ID:???
>>67 初学者か?
おまえがいつも目にする行為無価値論は二元論のことなんだよ
70 :
氏名黙秘 :2007/05/06(日) 01:35:14 ID:???
>>69 だからこそ引用部分に違和感を感じるんだろ
>>64 のいう「行為無価値論」は純粋行為無価値のことなんだろうけど
71 :
氏名黙秘 :2007/05/06(日) 02:35:27 ID:???
二元論でも、たとえば、詐欺目的の偽装交通事故の判例からも明らかなように
少なくとも違法性阻却のレベルでは、個々の法益の区別をとりあえず捨象して
社会秩序からの逸脱という形で判断をしている。たしかに、二元論からはおかしいことで
井田説のようにあれこれ修正する説もあるけど、多くは、社会秩序からの逸脱が
あったかだけを考えている。違法性とは社会秩序からの逸脱だと言って。
この限度に置いては二元論も一元論も一緒じゃない?
まあ、
>>64 を書いた当初、主に念頭に置いていたのは一元論で、
二元論も、問題となっている、違法性阻却のレベルでは一緒なので、
とくに断りを入れなかったんだけど。
また、別に、こう考えるべきだとか言う事じゃなくて、法益関係的錯誤説は行為無価値からは
採用できないってテーゼを基礎付けているのは、こういう考えではないか?ということだし。
他に、なにか基礎付ける考えある?
72 :
氏名黙秘 :2007/05/06(日) 02:51:31 ID:???
>>71 二元論なのに違法性阻却段階でそういう判断をするのがおかしいんだから、
そこから演繹して、一元論と同じといっても仕方ないんじゃない
73 :
氏名黙秘 :2007/05/06(日) 03:03:17 ID:???
>>72 でも、二元論の論者の多くは、違法性阻却では一元化する
つまり一元論と同じ操作をするってのは、確かだよね。
別に、この操作がおかしいとか言うことは言うつもりはない。
たしかにおかしいとは思うけど、その事は議論の本筋から
あまりに外れる。
少なくとも、二元論の立場を貫徹しているのは現在では井田説くらいでは
ないだろうか?ごく少数なのは確かと思われる。なら、二元論として
多く採用されている考えを前提に文章を書いて間違いと言うわけではないだろう。
74 :
氏名黙秘 :2007/05/06(日) 07:25:46 ID:???
横レスだけど。 一元論と同じって言っちゃっていいのかな。 二元論の論者も、違法性阻却の要素として法益侵害の欠如(減少)を要求するんじゃないの。
75 :
氏名黙秘 :2007/05/06(日) 11:39:38 ID:???
303 :法の下の名無し :2007/04/04(水) 19:56:06 ID:3Sg02yKR
>>302 >平野学派は実務から離れてるような・・・
「離れている」という表現は、優し過ぎるような気がします。
学生時代、ゼミでご教授いただいた裁判官(元高裁部総括判事)、
検察官(元最高検検事)のお二方の評価はもっと厳しいものでした。
特に検察官の先生の発言は、山口厚先生の学説に対して、
「100万年たっても、実務の世界では採用されない、空理空論の極み」
という絶句するような厳しさでした。
裁判官の先生の
「実務家が一顧だにしない学説はどんな意味を持つのか」
という言葉も強烈でした。
やはり、団藤説はともかく、判例理論まで”過去の遺物”というような態度が、
東大と上智にあるような気がするのですが、「妥当です」といえるのでしょうか…
平野先生からスタートして、山口先生の到達したところは、
実は「出発した場所と辿り着いた場所が同じだった」という評価は、勉強不足でしょうか。
76 :
氏名黙秘 :2007/05/06(日) 14:33:39 ID:???
山口2版を読んでの感想。 ・遡及禁止を引っ込めたw ・前書き言い訳ばかり。 ・独自部分減りすぎw
77 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 12:35:33 ID:???
↑池沼
78 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 12:50:41 ID:???
必死だな。
79 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 13:05:38 ID:???
80 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 14:29:50 ID:???
行為無価値になつた
81 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 16:06:55 ID:???
>>75 ん〜。鋭いですねぇ。
もっと詳しく話を聞きたい。
ソースうpしなさい。
82 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 17:38:40 ID:???
カトシンが無料ストで削られながら 結局、言いたいことは、そのうち無くなる学説ゆうことです。 大塚は訴訟法も知らんばかですが、まぁ実務的ではあるわけです。
83 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 17:39:52 ID:???
山口説は、そのうち消えるだろうな
84 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 17:41:18 ID:???
山口がもし駅弁国立の教授だったらここまで著作が注目されただろうか
85 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 17:42:57 ID:???
消えはせんだろうが、昔の手形の二段階創造説と同じ経緯は辿りそうだな。
86 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 18:10:07 ID:???
なんでアンチだらけなんだ?
87 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 18:12:05 ID:???
>裁判官(元高裁部総括判事) >検察官(元最高検検事) ジジイ涙目www 最近の高裁地裁レベルはほとんど結果無価値だろwww 新しいものについていけなくなってるだけwww
88 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 18:13:19 ID:???
アンチでもマンセーでもない 冷徹に将来を見通してるだけ
89 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 18:14:48 ID:???
>「100万年たっても、実務の世界では採用されない、空理空論の極み」 こういう必死な表現を見ると、 山口説の台頭に内心ビビリまくってんのがバレバレw
90 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 18:16:54 ID:???
まあローが出来る前の時代に実務家が天下れるような大学は,まともな大学じゃないだろ。 少なくとも東大・京大・一橋ではありえない。 定年後にんなとこしか行けないやつが何を言ってもな。
91 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 18:17:31 ID:???
ここで山口叩いてる奴って どうせ山口読んですらいないんだろ? 叩くならせめて探求や平野総論ぐらいよんでから家
92 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 18:20:50 ID:???
山口を理解してからマンセーしろよな
93 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 18:21:56 ID:???
94 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 18:23:28 ID:???
信者ぶちギレだなw まあ山口説なんぞ単なるオナニーの極みなんだから。 刑法ってそんなものでしょ?
95 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 18:25:19 ID:???
雑魚は択一で落ちてろw そんな小さい脳みそじゃ一生法曹なれねえからw
96 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 18:27:03 ID:???
実務に採用される理論が実務的で素晴らしいってのはどうかと。 説が採用されるかと言うより、実務に採用されない考えでも、 問題点の指摘や、理論が固まっていない部分を理論化することも極めて重要。 私のあった裁判官の人は、山口先生の本の指摘の鋭さや 他の本が書いてなかったり、曖昧にごまかしている点をきっちり書いてある点を 非常に高く評価されていた。 全てに置いて実務と同じなんて言う学説はないのだから、実務と同じかと言う観点より 様々な問題にどの程度ヒントを与えてくれるかって事の方が大事かと。 大塚本などはこういう方向性は極めて弱い。
97 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 18:35:20 ID:???
>>96 至極正当な意見ですが、
その裁判官が評価してた部分を具体的に上げてくれませんか
98 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 18:40:12 ID:???
>>97 「至極正当な意見ですが」 っておまえ何様だよ?
権威に従うだけで自分の脳味噌使えねえ奴は山口読まなくていいよ
99 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 18:41:37 ID:???
そういうお前も山口の権威に従ってるだけなんだよ
100 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 18:42:11 ID:???
>98 アホは、すっこんでろ!
101 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 18:43:57 ID:???
俺は数冊の刑法書読み比べた上で山口を選んでんだよ 読みもしないで、批判ばっかしてる連中とは違う
102 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 18:46:49 ID:???
>>97 ああ・・・結構前の話の上に、お酒の場での話なのでちゃんと
覚えてないかも・・・具体的に指摘しておられなかったような気もする・・・
まあ、私なりの例をあげるとしたら、たとえば極めて評判の悪い遡及禁止も
それなりに意味はある。大塚や弾道だと相当因果関係だで終わっているけど、
基底事実の絞込みをした後どうしたらいいかについて全く書いていなかったり、
また、相当説自体が判例のとるところではないと言う指摘が今日では極めて有力。
そんな中、遡及禁止は、故意があればごくわずかな例外以外は因果関係を切断すると。
そのまま採用できるかは別としても、判例の因果関係の判断に置いては故意の有無が
相当説の基準である予見可能性とは関係なく、因果関係を切断する強力な要素である
ということはどうやら確かな事で、その点を明らかにしたのはそれなりの意味が
あるし、また、因果関係判断を迫られた人間には非常に大きなヒントになるかと。
103 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 18:48:35 ID:zafqYATe
僕も、初めて、山口先生の刑法総論を読んだとき、 感銘を受けました。 なるほど!と思いました。 たしかに、通説とは明らかに思考の流れが違っていたけど、 うん、うん、と納得できました。 ただ、試験に向くかどうか、といえば、向かない、ことは明らか。 だからといって、山口説がダメということにはならない。
104 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 18:53:44 ID:???
>>84 >山口がもし駅弁国立の教授だったらここまで著作が注目されただろうか
つか駅弁国立の教授ごときレベルだったらあの著作は書けない
105 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 18:56:43 ID:???
お前ら本当バカだな。受からないわけだわw 学者は実務を叩いてナンボ、実務家は学説を叩いてナンボなんだよ。 自己を正当化するためには対立理論を否定するのは当たり前。 白と言えば黒、黒と言えば白なんだよ。んなこともわかんねーのかよ・・・ったく。
106 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 18:57:12 ID:???
あほ
107 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 21:06:42 ID:???
>>104 意味わかんね。
別の板がお似合いじゃない?
108 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 21:19:10 ID:???
山口の「新判例から見た刑法」を読んでいるが、これは、答案に使える 文章にはなっていないし、その思考過程を辿ることは極めて難しい。 結局、何が言いたいのかよくわからん文章が多すぎる。
109 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 22:17:56 ID:???
即席で作った本だからな 部分的に使えるだろ
110 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 22:26:00 ID:???
111 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 23:06:48 ID:???
>>108 かなり気をつけて書いてるよ、アレ。
わからないのはヤバい。
112 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 23:25:44 ID:???
>>111 ほう、それはすごいな。
俺が分からないのは、判例を分析している箇所だ。
例えば第15章の私文書偽造罪の作成名義人の意義を
再検討している箇所。
山口説が帰属説なのは分かった。でも意思説でも問題ない。
しかも最後で名義人の範囲を限定する議論をしている。
何のために?
いつも思うのだが、山口の書き方は予測可能性を読み手に与えない。
議論の実益がはっきりしないことがまま見られる。
しかも答案に活かそうにも、どうやればいいのか。
この第15章を見ただけの人には難しいのと違うか???
113 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 23:31:56 ID:???
問題探究を読んで玉砕して以来、山口先生の文章はいやづら。
114 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 23:43:17 ID:???
今の渥美=10年後の山口 確実
115 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 23:46:04 ID:???
俺が思うに、山口説をマスターするには、 山口本の1行1文ごとに、論証ブロックとまでは言わないが、 三段論法に従って行間、文間を埋めていく作業が必要だな。 逆に言うと、それだけ、読み手にしたら、 論理のあいだが開きすぎだと思わせる文体。 (なお、論理が飛躍しているとまでは思わない)
116 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 23:50:20 ID:???
そこまでして読むような本じゃない
117 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 23:51:47 ID:???
教科書で山口が指定されていない限り、肌に合わないのに頑張って読んでどうこうする本ではない。
118 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 23:54:29 ID:???
せっかくだから、もう少し書いてみる。 新判例から見た刑法、253ページ。 「平成15年決定は、文書作成権限により作成名義人の意義を確定・限定した。」 これなど、どう理解すればいいのだ? 作成者を基礎に作成名義人の概念を検討するアプローチ を採るのが山口説。同書247ページ。 だが、判例は、事実説、意思説、効果説、責任説、帰属説の どれと最も親和的なのか?同書には書いてない。 すると、判例独自説なのか?そうとも書いていない。 文書作成権限によっていることは、分かったが、では、 それまでの議論とどう関連しているのか?分かる人いますかね?
119 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 23:57:47 ID:???
>>118 の「 」の文に続けて、次の文が登場する。
「このような理解の先に、さらに、文書の信用性を基礎づける属性によって
作成名義人の意義を確定・限定することの当否が問題となる」
なぜ、問題となるのだろうか?
俺には、何度読んでも分からん。
120 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 23:59:18 ID:???
>>112 頭が煮詰まってるとわかるものもわからんようになるし、
あとでまた読み直してみたらどうだ。
もう読まないという選択肢もあるかもしれんが、
きちんと勉強してから読めば、いろいろとわかるよ。
121 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 00:04:33 ID:???
>>120 たしかに、そうかもしれん。
だが、山口の体系書を読んで、まあ、
何となく理解できそうな感じはしていたんだよ。
で、新試験のヒアリングを見たら、
事案の検討が必要だとか、運用能力が大事だとか、
言っているわけさ。で、時間ができたから、
連休中ずっと読んでみた。そしたら、概説や判例紹介の箇所は
まあ、分かる。問題は、判例分析の箇所だ。
これが、なんとまあ、どこもかしこも、
わけわかめの文章のオンパレード。嫌にもなるわな。
122 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 00:07:57 ID:???
>>121 >>118 を読むかぎりだと、日本語が読めてないだけのような気もする。
直前に書いてあるんだから、落ち着いて、きちんと読めよ。
あと、論点の位置づけがわかってない可能性がある。
作成名義人のところは特に気をつけないと混乱する。
123 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 00:09:34 ID:???
源二行為のところの因果連関、責任連関の意味がよく分からない。 先生は、何がしたいんですか。
124 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 00:12:08 ID:???
>>122 ふむ、明日もう一度読んでみますわ。
(もう何度も読んだけどw)
125 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 00:12:45 ID:???
学風的に判例分析が苦手ってのはあるかもな。 そういうのに結果無価値の形式的犯罪論は一番不適なんじゃないかな。
126 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 00:17:07 ID:???
>>122 ふむ、明日もう一度読んでみますわ。
(もう何度も読んだけどw)
>>123 連関というのは、関連性という言葉に置き換えてみたら?
連関というのは、実存主義とか現象学といった哲学用語の
転用だと思う。ええかっこしいですな。
で、因果連関=客観的関連性、責任連関=主観的関連性であって、
原因行為と結果行為を、とりあえず、あわせて1つの行為に
してみて考えようということじゃね?
でもそこまで見も蓋もないことは言えないから、じゃあ、
客観的、主観的関連性があればいいんだよな、ということ
と考えた。これ、構成要件モデルの1つ。どう?
127 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 00:23:17 ID:???
原自行為改説したのは遡及禁止のせいだよね ゼミ生につっこまれたんだろうね
128 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 00:27:12 ID:???
そのまま答案に文章が使えないから・・・ってのはどうかと思うな。
あと、
>>118 「文書作成権限により作成名義人の意義を確定・限定した」
ってのは、作成者を国際旅行連盟ではなく、
国際免許発行権限のある国際旅行連盟としたってことだろ。
これくらいすぐに読み取れないと・・・
あと、山口説からは判例は帰属説っぽいけどよくわからんってことだろう。
>>119 上の問題は、弁護士でないXが、弁護士Xと書いたときの問題と連なっているのは
明らかだろう。
割と分かりやすいと思うのだが・・・山口先生の文章の中では。
129 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 00:33:59 ID:???
>>123 第二版買ってないからよくわからね
法学教室にも書いてないみたいだし・・・
ちょっと探して見るかな
>>126 連関は哲学からもって来ているんじゃないよ・・・適当な憶測に基づいて
批評するなよ・・・少なくとも文章がよく分からないといっているのに。
130 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 00:44:15 ID:???
131 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 00:44:51 ID:???
132 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 00:46:14 ID:???
原子論的世界観の克服をテーマにしていた哲学から、因果関係が刑法に導入された と聞いたけどな。ドイツでのことだが。
133 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 00:50:36 ID:???
連関って言葉は結構前から使われている。
山中とかなんか使いまくり。
多分、ドイツ語の訳なのかと。
ただ、
>>132 が言うとおりなら、その大元のドイツ語が
哲学から来ているってことになるな。そこまでは知らん。
けど、連関って言葉は日本でも以前から結構使われているのは確か。
134 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 00:52:59 ID:???
>>118 よっぽど自信がある人を除いて山口の本は読まなくて
いいと思うよ。俺は名著だと思うけれど、正直、誰にでも
読める本だとは思わないかな。彼の論理は切れを持ってると
思うし、ほとんどの箇所は論理的に読み解けると思うけれど、
誰にでもそれが可能というわけではないから、人気がないんだと思う。
あと、教科書に書けない、あるいはぼかしてしか書けないことも(学者の
対立や、あまりに刺激的な発言ということで)けっこうあると言ってた
し、わかりにくいこともあるのかもね。
納得がいかなければ、東大の法学部に行って、直接山口先生に
質問してくるのが確実だと思いますよ。
135 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 00:56:00 ID:???
山中・・・・・ロクシンべったり
136 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 01:00:52 ID:???
137 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 01:02:15 ID:???
>136 自信もあるけど、授業で使うから読んでるだけですよ。 ぶっちゃけ彼は東大生しか読み手の対象としてみてないと思う
138 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 01:03:49 ID:???
お前結局自分は東大生って言いたいだけだろ!
139 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 01:05:20 ID:???
おまえ思い上がりもはなはだしいよ シケタイ説のくせに
140 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 01:05:37 ID:???
東大生というか、自分の講義を受ける東大生 各論は万人向けな気もするけど でも、総論第2版は初版に比べて相当解説が詳しくなってるから、それほど難しくもないと思う
141 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 01:05:53 ID:???
貶したければ貶していいんじゃない。 俺は山口先生の本好きだよ。 平野先生の著作を読んだ上で、山口先生の著作を読むとまた味わい深いし。 判例批判の鋭さに感服したり。 2版読んでて楽しいわ。 はしがきからして、いろいろ突っ込まれたり批判されたり、誤解誤読され、 でも骨格の部分の信念は伝わってくる。 総論各論と体系書を出して、最前線では議論もして、「学者」としては立派だと思う。
142 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 01:06:38 ID:???
演繹的因果関係→ヒュームによる因果関係の否定ー →カントによる両者の折衷=(現象の)因果関係+ライプニッツの 充足理由率→ドイツ刑法
143 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 01:08:55 ID:???
山口先生が、旧司択一刑法パズルを解いたら、何分くらいで満点をとれるんだろうか。
144 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 01:13:18 ID:???
>>138 ,139
いや、東大生なんて山口から見たらほぼ全員ゴミだよ。
それが最低限ってだけで。とにかく、東大が自慢とか
、そういう思考回路の人が読むべき本ではない。
別に東大じゃなくて読んでもいいけど、
わからないからってぼやかないでほしい。
東大生の何割かはあれを理解した上で
名著だと判断しているんだから。
145 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 01:16:56 ID:???
中身を議論しようや、中身を。
146 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 01:19:51 ID:???
そんなことしたら読んでないのがばれるじゃん
147 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 01:21:18 ID:???
いいじゃないか、つっこまれて理解も進むから
148 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 01:25:37 ID:???
>>144 何割か・・・・・何割もいるわけないだろ
149 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 01:30:41 ID:???
原自行為の改説は遡及禁止論を徹底することの問題点を示しているね 責任がなくても故意行為があるのだから原因行為に遡れないという 論理的には一貫してるけど
150 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 01:37:54 ID:???
>>145-147 俺は総論と各論しか読んでないよ。
各論298Pの5行目〜は、山口の頭の良さが感じられて、好きだよ。
>>148 そうかもねえ。でも、ゼミの倍率が異常に高いことを考えると、
何割かはいるんじゃないのかなあ。
151 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 01:38:02 ID:???
自分で学説を提唱して、後に改説か。マッチポンプだな。
152 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 01:39:27 ID:???
それが学者の仕事だもん
153 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 01:44:37 ID:???
いつまでもこだわり続けるのもおかしいだろ 学問は発展していくもの
154 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 01:48:30 ID:???
学問か こんなものが
155 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 01:49:34 ID:???
156 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 01:50:36 ID:sSqBaUcO
単なる思いつき
157 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 19:19:12 ID:???
>>149 の問題提起について誰もふれないのな
結局誰も中身を読んじゃいないってことだな
山口は構成要件モデルをとっていた
しかし原自行為においても遡及禁止論を妥当させるべきでないのかという
疑問を誰かに受けたのではないだろうか?
そして山口は遡及禁止論を原自行為においても徹底させることにしたわけだ
それが結果行為が「故意」行為であるかによる場合分けだ
責任能力はないものの故意がある行為(果たして具体例がどれだけあり得るのか疑問だが)
について、遡及禁止により原因行為に帰責することは許されないのではないか
という矛盾に気付いたわけだ
しかしそれこそ遡及禁止論を全面的に適用することの難しさ、問題点を如実に表しているの
ではないだろうか?
158 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 19:25:24 ID:???
定型説のオニ弾道が凶暴共同製版に解説したみたいなもんまでは逝かない
159 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 19:49:29 ID:???
楽しそうだな。 試験終わったらゆっくり読むよ。
160 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 19:52:12 ID:???
理論もいいけど事実分析とあてはめも訓練しとけよ
161 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 20:15:53 ID:???
どゆう風に訓練するの?
162 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 20:31:59 ID:???
>>157 2版のはしがきを見たら、遡及禁止ですべての正犯性を論じることは困難だと
書いてある。別に初版出版後に気がついたとは、思われないのだが。現に、
遡及禁止の例外というものが認められていたわけだし。
>遡及禁止論を全面的に適用することの難しさ、問題点を如実に表している
そんなに大げさなものではないように思える。
>遡及禁止により原因行為に帰責することは許されないのではないかという矛盾
遡及禁止の「例外」を認めるか、あるいは、原因行為における故意と結果行為に
おける故意との間に強い連続性が認められる場合には、原因行為と結果行為の
一体性があると(一種の)擬制をすることができるから、原因行為に帰責させる
ことがなお可能であるというように遡及禁止を「修正」するのもありだと思うが。
で、今回は、遡及禁止という概念をなるべく厳格に維持しようと考えたのだと
想像しているところ。山口シューレの確保が大事だろうという政治的判断かな。
163 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 20:37:27 ID:???
>>160-161 事実認定問題は、事実認定の文献を読み、判例を熟読する必要があるし、
あとは、ローの演習と予備校答練かな。
それから事実分析と規範分析のミックスは、何と言っても、上で既出の
山口厚「新判例から見た刑法」を熟読することだね。あと法学教室の
連載もあるが。東大ロー以外の人は、困るかもしれないけど。
164 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 20:39:32 ID:???
>>162 遡及禁止論を徹底するために
行為と結果の同時存在という大原則を放棄しなければならない
というのは皮肉だよね
165 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 20:45:16 ID:???
行為と結果の同時存在?
166 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 20:45:45 ID:???
責任でした
167 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 20:53:19 ID:???
山口2版を読んでの感想だが、民法なんかと同じように、都合が悪くなったら、 原則例外パターンで軌道修正するのも、これからは刑法でも大手を振って可能 になったと言ってもいいように思える。 確か、團藤重光「刑法綱要総論」のはしがきには、微動もしない刑法理論の構築 が人権保障に資する、という趣旨のくだりがあったように記憶している。山口が 「判例との対話」を通じて、刑法の学説に修正を図ることを提唱しているとする ならば、民法と同じように、試験でも結果の妥当性が強く求められるような気が しているところです。
168 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 20:54:57 ID:???
>>167 ほんとに2版ちゃんと読んだ?
山口のどこが軌道修正してる?
遡及禁止だってぜんぜん反省のそぶり見せてないし
今回の改説は理論を一貫させるための改説であって
自分の理論に対する迷いとか反省は一切ないよ
169 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 20:55:01 ID:???
>>167 妥当な修正(強固な理論体系からの演繹を放棄)は、もう前田がやってるじゃんw
170 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 20:57:44 ID:???
それってようするに形式的犯罪論を捨てて実質的犯罪論に 鞍替えするってことだろう、つまり前田化(というか平野化か、、、)
171 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 21:01:47 ID:???
>>168 162でも書いたが、遡及禁止を反省なんかするわけないじゃないか!
学者というのはね、政治家と同じように、自分の言葉(それも自分の
オリジナルとされる言葉)にどうしても引き摺られる人たちなので
あって、それは山口教授も変わらない。だからこそ、今も昔も、自分は
首尾一貫していることを強調するのだと。最高裁だってそうだよ。
別に、167は単なる「迷いとか反省」があることを言っているのではないよ。
「理論を一貫させるための改説」こそ、オブラートに包まれた軌道修正
というものだと感じるよ。
172 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 21:02:52 ID:???
「本質的なところは変わってないから改説ではない」というのは詐欺師のする説明だな 最初から細部まで見通してから主張しろよ それが超一流だろ って、思うよなw
173 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 21:05:03 ID:???
>>169 いや、ホンネベースでは、軌道修正しても、いやそれは軌道修正ではなく、
当初の問題意識を徹底させたものです、というスタイルをとるのが、團藤、
平野クラスのプライドであったと思う。前田教授は、そうしたプライドを
かなぐり捨てているように見える。で、山口教授は、2版でもそうした
プライドをもっているわけだ。團藤、平野が改説するとなると、一大事だw
174 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 21:05:58 ID:???
>>170 というより、実質的犯罪論の内部で、より実質化する前田説と
体系を重視する山口説という位置付けだったが、山口説にやや
揺らぎが・・・って感じか?
175 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 21:08:49 ID:???
>>174 実質的犯罪論ってあんま内容のある用語ではないんじゃない?
むしろ機能的犯罪論と理論的犯罪論の対立というべきだと思うけど
176 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 21:30:02 ID:???
ひとくちに改説といっても、O谷みたくA説を捨ててB説というのではなく、 A説の妥当範囲はここまでというのなら、思考過程としてはまあまあだな。
177 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 23:14:38 ID:???
最初から例外語る訴求禁止に魅力微塵も無し
178 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 23:17:43 ID:f6T3n2/t
そんなものプライドではなくて単なる言い訳。みっともない。
179 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 23:19:52 ID:???
ところでさ、共同正犯と違法性阻却のとこはなんで改説したの? あそこ本当に意味わからんくて東大の知り合いにメールまでして聞いたのに
180 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 23:22:30 ID:???
181 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 23:34:01 ID:???
最判平成4・6・5に関して、 初版292頁では「現実の侵害行為がもっぱら違法性阻却事由の適用がある共同者により 行われている以上、その適用が否定される共同者も同様に扱われるべきである」 として共謀者にも過剰防衛の成立を認めるべきだとしているのに対して、 2版では普通に共同正犯→従属性ないので過剰防衛成立しないとされている(と聞いた)
182 :
氏名黙秘 :2007/05/10(木) 00:17:26 ID:???
↑何か問題があるのか?
183 :
氏名黙秘 :2007/05/10(木) 10:09:18 ID:???
わかりやすくなったので問題ないといえばないんだが 違法性阻却身分てなんなんだよ…って 3日くらい悩んだ時間を返してほしいw
184 :
氏名黙秘 :2007/05/10(木) 13:29:17 ID:???
論証は難しいけどね。共同正犯が一次的責任を負う者だということから 何故共同正犯では従属性を考慮する必要がないのかは、どう論証する? この点を当然のように書けば、あまり説得力は無い。
185 :
氏名黙秘 :2007/05/10(木) 13:38:37 ID:???
>>184 そこは山口の理解を前提にすれば、簡単だろう。
むしろ問題は、従属性ない=違法性阻却は連帯しない、と言えるかどうか。
おそらくいえない。いえないからみんな困ってるわけで…
186 :
氏名黙秘 :2007/05/10(木) 14:05:37 ID:???
従属性ない =違法性は連帯しない =違法性の具備・阻却は連帯しない =違法性阻却は連帯しない
187 :
氏名黙秘 :2007/05/10(木) 15:15:20 ID:???
山口せんせー、行為の危険性が現実化したかどうかって どうやって判断するんですかー? ・・、処罰に値するだけの危険の現実化かどうか・・じゃないかな?(汗
188 :
氏名黙秘 :2007/05/10(木) 17:04:40 ID:???
そこはもう理論でなく 事実認定の問題になっていくんだろ
189 :
氏名黙秘 :2007/05/10(木) 17:07:14 ID:???
(・∀・)ニヤニヤ ←前田
190 :
氏名黙秘 :2007/05/10(木) 17:19:19 ID:???
ワロタw
191 :
氏名黙秘 :2007/05/10(木) 17:20:15 ID:???
山口も人間だから、意見が変わることはあるよ。 教科書ではこう書きましたけど、今はこっちの理解が 妥当ではないかと思っています、みたいな話はよくある。
192 :
氏名黙秘 :2007/05/10(木) 17:33:06 ID:???
それがめんどくさくなって改訂をやめた人は沢山いる・・・と思う 憲法とか特に
193 :
氏名黙秘 :2007/05/10(木) 18:01:16 ID:???
>>185 >従属性ない=違法性阻却は連帯しない、と言えるかどうか。
>おそらくいえない。
え、なんで?
194 :
氏名黙秘 :2007/05/10(木) 18:25:11 ID:???
山口って、裁判官をどう見ているんだろうか? 前田は、裁判官を信頼した学説になっているようだが。
195 :
氏名黙秘 :2007/05/10(木) 19:12:10 ID:???
ヘロインかつ覚醒剤、という薬物は存在しない。 尊属かつ人、は存在するが(199と200は重なり合うが したがって、重なり合っていない。隣接しているにすぎない。 だから、判例は「実質的に」というわけだが、なんでも「実質的に」といえば正当化されるわけではない。 「実質的に」、というのは論理がないときの常套手段なので、 われわれはその中に理屈をさがすのが仕事ですから、ごまかしきれない。 「実質的に」、というときには眉につばを3回位つけてかかってください。 主観的に窃盗だが客観は遺失物横領のとき、主観的窃盗のなかに客観的に所有的侵害の意思がある、 となるので所有権侵害の遺失物等横領罪が成立する、となる。 この重い軽い、となるとそういうことだが、この刑が同じ場合、これが判例のヘロイン。 論理的には、判例の考え方は十分可能です。 これが不可能なら、事実の錯誤として故意を阻却しなくてはいけなくなる。 が、254と235は重い軽い、だ。実質的には。 条文上はつつみこんでいないが実質的には重い軽いがあるので、 重い方はそのなかに含まれている、という解釈をとって、構成要件のかさなりを認めて故意犯の成立を認める。 判例が、このこと、同じ法律、ではなく、異なったのにも及ぼしたのは判例ならではで、 私にはそういう度胸はありません。 学者がいうと一蹴されるが、判例がいうと重みがあって、論理としてはあり得る。 あらゆる法律はそれぞれ別の法律として作られているが観念的には国家の法秩序の一部なので 共通の構成要件を観念できることは可能だ、と。こんなことで考えることができる。 こういう論理があることをわかったうで、実質的な重なり合い、というのはいいがわからずに、 お題目のように唱えるのは一番よくない。 したがって、一応ちゃんと説明できることを理解したうえで「実質的」、と言う言葉をお使いください。 ただし、使うにしても背後にわかっているかわかっていないかは読めばわかります。 試験につかうかはわかりませんが、仮に出せばなんどもやっているのでごまかされません。 変なところで馬脚を表す事態になります。
196 :
氏名黙秘 :2007/05/10(木) 19:14:44 ID:???
前田先生は学説(特に藤木先生の)を説明する度に、 「学説から判例が作られるなんてでたらめ」 「判例から学説は産まれ、発展するんです」 って豪語するくらいだからね
197 :
氏名黙秘 :2007/05/11(金) 00:28:11 ID:???
両方のパターンがあると思うけど 学説先行で議論が発展するのと 判例先行で議論が発展するのと
198 :
氏名黙秘 :2007/05/11(金) 01:45:20 ID:???
>>179-186 共犯の処罰根拠としての純粋惹起説と行為支配による正犯性の意義付けが整合的なら、
山口説が向かうのであろう。
199 :
氏名黙秘 :2007/05/12(土) 02:10:14 ID:???
>>187 「行為の危険性」って何?
法益侵害の危険のこと?
200 :
氏名黙秘 :2007/05/15(火) 04:18:21 ID:???
>>196 前田先生は、学説が刑法改正を阻止したことを忘れたのだろうか。
201 :
氏名黙秘 :2007/05/15(火) 18:05:46 ID:???
202 :
氏名黙秘 :2007/05/15(火) 22:43:18 ID:???
なにその的確なツッコミ
203 :
氏名黙秘 :2007/05/16(水) 12:02:40 ID:???
遡及禁止ろんってなんですか?
204 :
霞ヶ浦 :2007/05/16(水) 16:06:28 ID:63se12rZ
もともと定型説になじめなかったので、 山口が問題探究で「実行行為」概念を徹底的に批判したときは感動した。 でも、第2版で通説に屈服して「実行行為」を認めている。残念!
205 :
丸の内 :2007/05/16(水) 16:27:52 ID:63se12rZ
山口は改説したのではなく、理論的進化(深化)を遂げたのです。 改説とは、大谷が、不能犯で客観的危険説から具体的危険説に乗り換えたり、 エキサイティングで前田に唆されて、 制限従属性説から最小従属性説に移ったりすることをいいます。 でも、10年ぶりに改訂したのに、 「改説の必要を覚えたところがなく」とぬかす川端よりはまし。 追加判例も僅か3件!
206 :
霞ヶ浦 :2007/05/16(水) 16:35:35 ID:63se12rZ
山口は、井田と結構仲がいいらしい。 結果無価値と行為無価値の違い、 東大と慶応の違いはあるけど、 学問的に響き合うところがあるのだろう。 西田=山口=井田=佐伯連合軍に対して、前田は孤立している。 なんで、こんなバカが平野の助手になれたんだ?
207 :
氏名黙秘 :2007/05/16(水) 16:37:46 ID:???
まだ第2版をほとんど読んでないが、結局法益侵害の危険結果を発生させる行為のことを実行行為と呼び始めたのではないのかと思ったのだが…
208 :
丸の内 :2007/05/16(水) 16:50:42 ID:63se12rZ
前田は、図表の作成が抜群に上手いからです。 助手論文の「可罰的違法性」は、学問的価値はなかったのですが、 オリジナルなグラフや表に団藤や平野が驚嘆して 出版社に頼み込んで刊行されたという経緯があります。 長文しかも括弧書き多用(はっきり云って悪文)の山口についていけない初学者は、 ついつい図表豊富でカラフルな前田に走ってしまうのです。
209 :
氏名黙秘 :2007/05/16(水) 16:52:44 ID:???
前田は、予備校の講師に向いている。 辰巳で講義やってる時も、なんだか嬉しそうだったし。
210 :
霞ヶ浦 :2007/05/16(水) 17:28:36 ID:63se12rZ
1番弟子町野は「変人」、2番弟子西田は「中庸の人」、3番弟子前田は「ポン助」 4番弟子林は「曲者」、5番弟子山口は「芸術家」、6番弟子佐伯は「天才」 って、小林憲太郎が喋ってたゾ。
211 :
氏名黙秘 :2007/05/16(水) 18:38:15 ID:???
キチガイ夫婦は死ねよ
212 :
氏名黙秘 :2007/05/16(水) 18:40:04 ID:???
山口の「刑法総論」と「問題探求刑法総論」、両方もっているのですが どちらから先に読んだほうが理解が深まるでしょうか?
213 :
氏名黙秘 :2007/05/16(水) 18:42:18 ID:???
で、平野の弟子が今や刑法の主流のようだが、 平野で司法試験という時代はあったの?
214 :
霞ヶ浦 :2007/05/16(水) 18:56:57 ID:63se12rZ
なかった。平野の総論が出た頃は大塚が考査委員だったから、基本書は大塚。 それと、平野では、短答に受からない。
215 :
氏名黙秘 :2007/05/16(水) 18:57:58 ID:???
春から夏に掛けては男性の精子が一年の中で一番濃くなる季節だそうだ。 昔、大阪大学の研究グループが発表してた。 女性のおしりを触ってしまったのも きっと 蟻川先生の精子がこの季節、 たまたまものすごく濃かったからなのであって 蟻川先生の上半身は悪くないと思う。
216 :
氏名黙秘 :2007/05/16(水) 19:01:19 ID:???
>>212 「問題探求刑法総論」。
町野の「変人」はワロタ。
佐伯先生、体系書早く出さないかな。
法教の連載まとめて出版すると思ってたのに。
>>213 平野に学んだ東大生くらいじゃないの。
あの伊藤塾の伊藤真は結果無価値で試験に受かったって本人が喋ってた。
受験政策上は答案を書きやすい「行為無価値」をお勧めします。って
217 :
氏名黙秘 :2007/05/16(水) 19:05:04 ID:???
「問題探求刑法総論」は初学者には抽象的で むつかしすぎるだろ
218 :
氏名黙秘 :2007/05/16(水) 19:09:31 ID:???
佐伯先生の法学教室の連載は、明らかに「やってみたかった」というだけの説が散見される。 ハッキリとした通説批判もせず、自説の理由付けもそれほどせずに、こんな説もあるんだぜ!俺はこれを支持する!みたいなの。 だから、あれをあのまま出版するのは厳しいだろう。 本人も、考察不足だと言っているし。 そういう意味では山口先生の問題探究と似たような感じかもね。
219 :
霞ヶ浦 :2007/05/16(水) 19:29:30 ID:63se12rZ
>>216 有斐閣の人に聞いたけど 「アイデアとしてはありますが、佐伯先生のお考えもあって予定は立ってません」 だと。 天才は教科書を書くことを恥だと思ってるんだろう。
220 :
氏名黙秘 :2007/05/16(水) 20:10:46 ID:???
可罰的違法性の理論をくさしてるやついるけど 相対的軽微、絶対的軽微の区別は前田のトレードマークだろーが
221 :
霞ヶ浦 :2007/05/16(水) 20:19:25 ID:63se12rZ
可罰的違法性なら故佐伯千籾(ちひろ)博士。 前田は相対的概念であった可罰的違法性を きっちり構成要件と一般的違法性に分解したにすぎない。
222 :
丸の内 :2007/05/16(水) 20:21:12 ID:63se12rZ
私のパソコンは何度やっても 「可罰」「敵意」「法制」と変換します。
223 :
212 :2007/05/16(水) 20:28:24 ID:???
>>216 ありがとうございます。
さっそく「問題探求」から読んでみます!
224 :
氏名黙秘 :2007/05/16(水) 20:29:00 ID:???
佐伯千仭な
225 :
霞ヶ浦 :2007/05/16(水) 20:33:32 ID:63se12rZ
共犯論⇒今日反論 未遂犯⇒ミス違反
226 :
氏名黙秘 :2007/05/16(水) 21:04:40 ID:???
キモイよ、キチガイ君。
227 :
氏名黙秘 :2007/05/16(水) 22:02:28 ID:???
うちのローはきちがいだらけ
228 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 00:45:33 ID:???
おまえんとこだけじゃねえよwwww
229 :
霞ヶ浦 :2007/05/17(木) 08:11:50 ID:0+iSQppV
>>223 問題「探求」じゃなくて問題「探究」 問題探究は、自分の思考の過程をそのまま叙述しただけで 基本書としては向いていない。 しかも、長文かつ括弧書き多用(はっきりいって悪文)で 読むのに疲れる。 町野も「通読後、疲労感を感じた」といってた。 それに中堅学者の学説も紹介しており、混乱する。 やはり、総論2版からよむべし。
230 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 08:27:40 ID:???
本当に山口説を理解したいというのであれば、 @問題探究をまずあれこれ考えながら一読し、 Aそこで引用されている文献にきちんと目を通し、 B再度問題探究を一行一行精読し(曖昧な理解を残さない、ということ)、 Cその他の各種山口論文、法学教室のインタビュー、徹底討論・刑法理論の展望、理論刑法学の最前線等を読破し、 D最後に最新の教科書を頭を整理しつつ読む、 というのが王道です。 これをやればまあ、少なくとも司法試験レベルの刑法は怖くなくなります。 ただ、そこまでやる時間があるかが一番の問題で、「刑法を勉強する時間が息抜きの時間」になるようなマニアックな人以外にはお勧めできません。
231 :
丸の内 :2007/05/17(木) 08:42:51 ID:0+iSQppV
徹底討論は、行為無価値の川端が入ってるし 伊東研祐が議論を混ぜっ返しており、読む価値ありません。 最前線の山口論文は「原因において自由な行為」と「共同正犯の基本問題」ですが それまでの山口説の焼き直しであり、やはり読む価値ありません。
232 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 11:24:15 ID:???
結論 パンピーは山口説には近づくな
233 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 13:12:48 ID:???
徹底討論は読む価値あるだろ… 伊東研祐は議論を混ぜっ返しにしてるというより 議論についていってなry それでも俺より全然頭いいんだろうけど。
234 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 14:07:31 ID:???
山口は別格じゃないかな。横領罪の不法領得の意思、 虚偽の言論をなぜ保護するのか、賄賂罪の純粋性説の説明など、 ちょっとでも真面目に勉強した人なら、いっとき机の前で動けなくなるんじゃねえかな。
235 :
丸の内 :2007/05/17(木) 15:21:51 ID:0+iSQppV
各論なら中森先生でしょ。 山口先生も西田先生も前田氏も 中森説の影響を受けてます。 第3版出ないかな。
236 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 15:25:45 ID:???
西田と山口って、どれくらい学説に違いがあるの?
237 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 15:44:03 ID:???
読めばわかる
238 :
霞ヶ浦 :2007/05/17(木) 17:04:00 ID:0+iSQppV
山口は自然的行為論、西田は身体動静説。 山口は違法行為類型説、西田は客観的構成要件+主観的構成要件説。 山口は客観的相当因果関係説から「危険の現実化」に改説(客観的帰属論に接近) 西田は経験的相当性説(客観説と折衷説の中間) 不作為では、山口は「危険源の支配+法益の脆弱性の支配」説、西田は排他的支配領域性説。 違法性阻却の実質的原理では、山口は「法益性の欠如+法益衡量」 西田は@優越的利益保護、A回避義務の原則、B要保護性の欠如。 自招防衛では、山口は「原因において違法な行為」理論、西田は回避義務の原則を適用。 緊急避難では、山口は生命と身体の重要部分については超法規的責任阻却説、 西田は例外なく違法性阻却説。 被害者の同意では、山口は法益関係的錯誤説から判例の立場に改説 西田は法益関係的錯誤説を維持。 alicでは、山口は構成要件モデルから、結果行為が故意の場合と非故意の場合に分けると改説 西田は間接正犯説。 中止犯では、山口は危険消滅説、西田は法定量刑事由説。 身分なき故意ある道具は、山口は直接正犯、西田は共謀共同正犯。 承継的共犯は、山口は否定、西田は部分的肯定。 過失による教唆・幇助は、山口は否定、西田は肯定。 山口は制限従属性説、西田は最小従属性説。 ああ、疲れた・・・
239 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 17:51:48 ID:tUx1RTT/
240 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 17:54:37 ID:???
>>238 乙です。
山口は客観的相当因果関係説から「危険の現実化」に改説(客観的帰属論に接近)
被害者の同意では、山口は法益関係的錯誤説から判例の立場に改説
alicでは、山口は構成要件モデルから、結果行為が故意の場合と非故意の場合に分けると改説
_| ̄|○
241 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 19:24:08 ID:???
山口を理解したいなら、平野から始めるのがいい。 で、平野を理解するためには団藤の理解がいる。 【前提】 団藤総論各論⇔平野総論TU、法セミ連載の各論、刑法の基礎、刑法概説、犯罪論の諸問題 その上で、 「問題探究総論・各論」を読むと感動する。
242 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 19:25:42 ID:???
>>240 そのうち、alicについては
遡及禁止論を一貫させたわけだからそんなに問題じゃないと思うよ
243 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 19:28:53 ID:???
最初から山口総論で無問題。
244 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 19:32:13 ID:???
>被害者の同意では、山口は法益関係的錯誤説から判例の立場に改説 mjsk
245 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 19:41:48 ID:???
alicで問題なのは 行為と責任と同時存在の原則と遡及禁止の原則のぶつかりあいで 後者に軍配をあげたことだろうね
246 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 21:17:23 ID:???
>>238 GJ!
山口2版と山中ロースクールでの相違点がどれほどあるのだろう。
247 :
氏名黙秘 :2007/05/18(金) 00:32:08 ID:???
新司おわったら改訂版かって読み込もうっと
248 :
氏名黙秘 :2007/05/18(金) 01:26:51 ID:???
>>246 なぜに山中・・・
山中なんぞと比べるのはどうかと思うぞ・・・
249 :
氏名黙秘 :2007/05/18(金) 03:08:29 ID:???
平野の法セミ連載はなんで一冊にしないんかな? 熱心な人は図書館で全部コピーするんだよな。
250 :
氏名黙秘 :2007/05/18(金) 03:13:29 ID:???
平野って言えば、最後に判例時報だったかに連載していた論文は 本当に難しかった。知り合いも分からんって言っていた。論文集にも載せていたな。
251 :
氏名黙秘 :2007/05/18(金) 03:23:54 ID:???
>>249 、250の続きだけど、あの最後の論文は、なんか若い学者に
考えるというのはこういうことなんだよ、と教えている感じがした。
252 :
丸の内 :2007/05/18(金) 07:50:28 ID:OiPiGtKF
>>248 山中先生の本は学説の分類がとても詳細で(ex.alic、自招防衛) 親切ですよ。 客観的帰属論もようやく市民権を得ましたし。 2版早く出ないかな。
253 :
氏名黙秘 :2007/05/19(土) 07:08:23 ID:???
254 :
氏名黙秘 :2007/05/19(土) 08:24:57 ID:???
>>253 たしか亡くなる2年ほど前に連載していたと思う。平野先生の論文集「刑事法研究」の
最終巻に収めてあった。
255 :
氏名黙秘 :2007/05/19(土) 11:28:38 ID:???
すみません、山口先生は主観的構成要件認めませんよね? 答案的には、故意はどこで検討するのですか? 山口総論はホントパラパラ見ただけなんですが…。
256 :
氏名黙秘 :2007/05/19(土) 12:01:44 ID:???
故意は責任と昔から相場が決まっている
257 :
氏名黙秘 :2007/05/19(土) 14:22:15 ID:???
それはそうなんですが… 主観的構成要件を使い、それは責任要素だと割り切る前田の方が分かりやすい気がして… ただ前田は体系的にはよくても、その中身は実質化実質化で、やはり新司では使えなさそうで…
258 :
氏名黙秘 :2007/05/19(土) 15:08:06 ID:???
>>257 ちゃんと理解してからそう言うことを言いましょうね。
259 :
霞ヶ浦 :2007/05/19(土) 15:24:41 ID:L+vp0tLq
山口みたいに違法行為類型説をとり 殺人も傷害致死も過失致死も構成要件としては同じだ というのは実務ではまったく通用しない。 西田は故意・過失は責任構成要件とし 違法構成要件と責任構成要件の組み合わせによって 犯罪類型が形成されると書いている。 この方が実務には受け入れやすい。 違法構成要件該当性⇒違法阻却⇒責任構成要件該当性⇒責任阻却 という順序になる。 これは実は佐伯(ちひろ)・中山研一の体系である。
260 :
氏名黙秘 :2007/05/19(土) 15:30:11 ID:???
261 :
氏名黙秘 :2007/05/19(土) 15:33:32 ID:???
>>258 理解が足りてないのは自覚してます
ただローの教授も先輩も、前田先生を批判するので、悩んでるんですよね…
まぁスレ違いですが…
262 :
氏名黙秘 :2007/05/19(土) 16:12:30 ID:???
構成要件概念をどう考えるかなんて殆どどうでも良いような事だと思うのだが・・・
少なくとも、それによって具体的結論が変わる事はないと思うよ。
>>259 実務にとっては構成要件が違法行為類型かそうでないかって
事自体がそもそもどうでもいいようなことと思うが。
263 :
sage :2007/05/19(土) 16:23:50 ID:???
パラパラめくるだけでまともに読み込もうとしない怠惰なやつに教えてやる必要ないと思うんだけど、皆さん優しいね それにしても前田の体系がいいと思う人がいるとは……
264 :
氏名黙秘 :2007/05/19(土) 16:29:40 ID:???
>>263 そう?
RWの本質を結果無価値としつつ、TBの犯罪個別化機能を重視したら、やっぱり前田みたいになるんじゃない?
それがそもそも変ってこと?
265 :
氏名黙秘 :2007/05/19(土) 16:34:18 ID:???
体系をやらないとイモラリテだぞw
266 :
sage :2007/05/19(土) 16:41:53 ID:???
犯罪個別化機能を重視するあまり構成要件が濁ってしまってると思う 構成要件は客観的なものだけにして、それに対する主観面は責任要素として扱うのがスマートだと思う
267 :
氏名黙秘 :2007/05/19(土) 16:42:38 ID:???
268 :
氏名黙秘 :2007/05/19(土) 16:55:10 ID:???
>>267 お前の方が、きわめて不適切な表現だぞ。
269 :
氏名黙秘 :2007/05/19(土) 23:04:10 ID:???
>>255 こう考えればいい。
@構成要件→B故意
↓
A違法阻却→B故意
平野=山口説では、@とBで犯罪類型を形成する。霞ヶ浦氏が実務ではどうかと言うが、
この犯罪類型が実務上構成要件となる。團藤が故意の「本籍」などと言うように、
【故意は論じる順番が固定化されているわけではない】。ここがポイントだな。
だから、@→B、@→A、@→A→B、@→B→A、@→B→A→B(Bでは2つの論点あり)
これらいずれもOKだ。ただし、@のあとにAを、客観のあとに主観を、という順番のみ
遵守されていれば体系的に論じることが可能だ。あとは、西田にしろ、前田にしろ、大谷にしろ、
構成要件や犯罪類型の意味の違いに応じて使い分けるだけだ。
270 :
丸の内 :2007/05/20(日) 04:55:49 ID:+F+FcVBI
大塚先生・前田先生の体系では誤想防衛に問題を生じます。 いったんは殺人罪の構成要件該当性を認めたうえで 責任故意を否定して 再度過失致死罪の構成要件該当性を問題にすることになります。 故意犯が過失犯に転化するのです(ブーメラン現象) この点、西田先生は違法構成要件と責任構成要件を分けることにより 問題を回避しています。 大谷先生は厳格責任説をとるので誤想防衛は 違法性の錯誤として故意を阻却しないとされますので やはりブーメラン現象は生じません。 前田先生の故意論の詰めの甘さはここにも現れてますね。
271 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 05:56:12 ID:???
新刊の刑法総論かったけど、2色刷りにする必要が皆無なのにもかかわらず、無駄に青色を使ってるよね… 単色でいいから、もっと安くしてほしい。
272 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 05:58:44 ID:???
個人的には、太字が多くなりすぎて少し読みにくい
273 :
霞ヶ浦 :2007/05/20(日) 13:53:03 ID:+F+FcVBI
大谷は横書きにするのも2色刷りにするのも抵抗があったけど 成文堂に「そうしなきゃ売れません!」といわれて しぶしぶ承諾したらしい。
274 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 14:01:22 ID:???
山口の場合、注釈番号を青字にしているだけだからな。 読者をバカにしているとしか思えない。
275 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 14:03:00 ID:???
川端みたいに青文字ばっかになるよりマシだろw
276 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 14:13:31 ID:???
>>273 なるほどね。でも、今のあのスタイルは大正解だよ。読みやすいし、
レイアウトもまあまあいいし、川端なんかよりも売れるだろうね。
大塚も大谷のようなスタイルの基本書にしたら、これも売れると
思うよ。
277 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 14:17:27 ID:???
ここ最近、前田みたいな基本書が増えましたね
278 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 14:25:53 ID:???
大谷は弾道っぽい装丁に拘っていたんだろうね 研究者としての原点だから
279 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 14:44:28 ID:???
>>270 というか、ブーメラン現象なんてどうでもいいんだよ。じじい。
280 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 17:00:36 ID:???
>>278 団藤も100歳になったら記念に横書き二色刷りで新訂版出してくれないかなw
281 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 18:26:42 ID:???
団藤先生の百歳記念出版は、横書き右から読み、かつ下から読みという、 革命的なものを検討中です。乞ご期待。
282 :
霞ヶ浦 :2007/05/20(日) 21:10:41 ID:+F+FcVBI
君ら何をそんなに団藤を有難がってんだ? たしかに我々の世代は団藤=大塚が基本書だったけど 実務の中堅は大谷説で育った連中だ。 だいたい団藤説は実行の着手や共犯と身分で破綻してるじゃないか。 いまどき団藤を読んでる実務家なんていないぞ。 若手は上司に隠れて山口を読んでる時代だ。 それとも予備校では未だにダンツカなのか?
283 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 21:20:28 ID:???
>>280 付録として、団藤先生による解説DVDが付くという噂が。
284 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 21:39:37 ID:???
何と言うか、この霞ヶ浦というのは、世間知らずの典型だな。
285 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 21:39:59 ID:???
どうやらベテが住み着いたようだな。
286 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 21:44:09 ID:???
マジレスすると、実務家は基本書などあまり読まない・・・ それどころか、学者でさえ自分より年下の人が書いた基本書は読まない
287 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 22:00:30 ID:???
自分より年下の人が書いた基本書を一生懸命に読んでる学者って何か哀れだね。
288 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 22:26:46 ID:???
289 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 04:01:47 ID:???
>>282 >だいたい団藤説は実行の着手や共犯と身分で破綻してるじゃないか。
実行の着手は大概の論者が苦しめられている。
共犯と身分については破綻といえるのか?
>若手は上司に隠れて山口を読んでる時代だ。
隠れもしないで、山口やら山中やら読んでるだろうが、
判例集が主だろ常識的に考えて。
前田(条解刑法を除く)を読むときは隠れるかな?
290 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 07:56:44 ID:???
山口本は裁判官室によく置いてあるお。
291 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 12:23:00 ID:???
>>289 >前田(条解刑法を除く)を読むときは隠れるかな?
アホだなあ。
どうして前田が条解を書いているか、知らないんだろう。裁判官からもっとも信用されている学者だからだ。
>>290 置いてない。
292 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 12:38:25 ID:???
>>291 自分の感覚だけで言うなよw
ローの実務化教員にきいてみなよ
293 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 13:14:02 ID:???
294 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 13:17:57 ID:???
295 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 13:22:21 ID:???
ちなみに山口が審議会等で「理論的な説明などどうでもいい」と言っているのは有名な話。
296 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 13:36:00 ID:???
>>295 審議会はしらないけど
以前山口が講演会に来て
「私がこういう発言をするのもおかしな話ですが、現実におこりうる事実を念頭におくと
刑法の論点の中には、議論することが無意味になってしまうものがたくさんある」
って言ってた
297 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 22:15:02 ID:???
298 :
丸の内 :2007/05/21(月) 22:15:05 ID:gI521f21
>>296 「現実におこりうる事実」だけでなく 限界事例・突飛な事例の解決が学者に与えられた使命です。 死体殺人(広島高判昭和36年7月10日高刑集14巻5号310頁)は すでに1887年にVoglerが論じていましたよ。
299 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 17:07:24 ID:???
山口先生のスタンダードというか、メインの体系書は、有斐閣の白地に青っぽい『刑法総論』ですよね? 新司では、その刑法総論+大塚先生の思考方法で十分だと思いますか? また、各論も同じ組み合わせで行けますかね…。
300 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 17:53:38 ID:???
思考方法みたいなクソ本よりは 問題探求だろ・・・教科書と説が違うところがあるけれど 理解が一気に深まる。
301 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 19:01:17 ID:???
302 :
氏名黙秘 :2007/05/23(水) 01:00:51 ID:???
最近、青本について聞きませんが 新司は青本で対応できますか?
303 :
氏名黙秘 :2007/05/23(水) 20:33:32 ID:???
各論改訂の情報はある?
304 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 09:13:06 ID:E9CrpT8R
あげてみた
305 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 15:35:26 ID:???
>>300 「思考方法みたいなクソ本」・・・。
どういった観点からクソという評価付けをしたの?
あまりに主観的な評価付けは無能のすることだよ。
306 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 18:35:52 ID:???
307 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 18:36:46 ID:???
え?一箇所だけ?しかも真偽不明の情報だし
308 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 22:13:02 ID:???
てゆうか山口説と相性悪いな。
309 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 23:27:16 ID:???
前田が全盛期の頃に書いてた本だからな。 前田先生はこうおっしゃってます。というような受験生に配慮したというか 多少前田寄りなところがある。 大塚先生自身山口説を消化しきれていない気がするけどね。 平野系結果無価値じゃなくて曽根系の結果無価値の人じゃなかったか。 新版読んでみたけど、山口総論が出て井田の総論がでて、 なぜこの論点で山口や井田出さないの?ってところがあったりする。
310 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 00:15:24 ID:???
その程度で「クソ本」と評することこそ、無能者の所業だろう。 「非の打ち所のない良書orクソ本」という二元主義はあまりに短絡的すぎるとは思わないか?
311 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 00:36:59 ID:???
学者による判例・学説整理を中心とした著書という点だけでも 司法試験受験界において存在価値はあることに加え、 明確な誤りも見受けられないという良書のクオリティーも兼ね備えている。 どう批判的に捉えても「クソ本」と評するのは妥当性に欠くだろう。 それとも良書を他の受験生に知られたくないというちゃちな観念が働いてのことかな? それならかわいいんだけども。
312 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 01:24:41 ID:???
>>311 学者による判例・学説整理を中心とした著書
問題探求があるじゃないか
また、明確な誤りについてこのスレで既に指摘されているだろ
313 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 01:54:32 ID:???
思考方法にくらべ問題探求は結果無価値論に傾倒しすぎる(当然だが)きらいがある。
行為無価値論者で勝負する者には受験上無益な情報も多い(知識としては無益ではないが)。
その点思考方法は行為無価値論を自説とする者にとっても網羅することが受験上有益な書といえるだろう。
このような観点からは明らかに無類の書であり、やはり存在価値は高い。
また
>>54 指摘事項も誤りかどうか自体判然とせず、また仮に誤りだったとしても致命的ミスとはいえない(受験上不要に近い知識)。
故にやはりクオリティーも高い。
これでもまだ「クソ」と評するのかい?
だとしたら法律書はクソ本だらけですね。
314 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 02:04:07 ID:???
もはや思考方法の礼賛は宗教の域に達しているな・・・
315 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 02:47:32 ID:???
宗教などと論点のすり替えをしないで、素直に非を認めろよ。 何も「良書」と言えと主張してるわけじゃない。 あくまで「クソではない」ことを主張しているにすぎない。 どう考えても「クソ」って評価はおかしいだろ。 問題探求読めるヤツが短絡的な二元主義なわけもないだろうし。
316 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 03:02:06 ID:???
はいはい
317 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 03:22:11 ID:???
反論ナシは負けとみなす。 まったく・・意地っ張りだなぁ君は。
318 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 05:38:21 ID:???
話の始まりは
>>299 だろう。
俺も
>>300 同様、山口説を採る人にとって
思考方法は利用価値の低い本だと思うぞ。
買う価値がない、糞本と言っていいと思う。
319 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 15:48:29 ID:???
山口を知るには平野が一番
320 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 15:56:46 ID:???
どうでもいいじゃん。思考方法は受験に役立つんだし。 使わない人はそれはそれでいいじゃん。 俺は、使って役立ったから、それでいいわ。
321 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 16:15:35 ID:???
人が寝ているのに、負けとみなすとか言われてもね・・・
今日、暇があったのでちょっと本屋で不作為のところだけ
ざっと立ち読みしてみたが、やはりクソだと言わざるを得ない。
判例の紹介が少なすぎる、重要な西田説への紹介検討が薄すぎる
など問題点が多かったが、まあ、いいとしても、一番酷かったのは
結果無価値、行為無価値が作為義務論に関して強い影響を持っている
という旨の記載。これはかなりマズイ記載。作為義務論で行為無価値だ
結果無価値だってことから答えを出そうとするのはせいぜい大谷と前田くらい。
多くの論者は殆ど関係のないモノとして考えている。そういうことを
なんの断りもなく当然の事のように書いてある。
また、読み方によるのだが、規範的要素からの基礎付けは行為無価値からのみ
事実的要素からの基礎付けは結果無価値からのみ可能という意味で
書いているなら、また、多分にそう読んでしまいかねない文章だった、それは
明らかに間違い。
あと、
>>54 について、きちんと説明されているのに誤りか判然としないと言うのは・・・
322 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 16:33:51 ID:???
>>321 11行目〜13行目
なぜ、明らかに間違いなのですか?
説明していただけないでしょうか。
323 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 17:19:46 ID:???
>>321 曽根先生も行為無価値論的アプローチ・結果無価値論的アプローチによる
分類をしたうえで、結果無価値論的アプローチに賛意を表明されていますが。
324 :
霞ヶ浦 :2007/05/25(金) 19:37:19 ID:tNZo/mDW
現役の東大学徒に尋ねたい。 学部とローの総論・各論の分担はどうなってるんだ? 佐伯は誰の教科書を使ってるんだ?
325 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 22:24:47 ID:???
>>322 違法性の本質論と作為義務の発生根拠論は全く関係がないからです。
結果無価値論の論者でも規範的要素を考慮したりしています。
>>323 それは失礼。ただ、分析枠組みとして殆ど用いられていないってことを
言いたかった。
326 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 00:34:54 ID:???
>>324 今は3年の各論を山口、2年の総論を佐伯。
佐伯が誰の教科書使ってるかは、後輩にきかないとわからない。
ローの担当者も知らない、すまん。
>>321 その本読んだことないけど、山口の本はパラパラ読んだだけじゃつらい。
あの人が論理的に間違ってることはほんと少ない(東大の教授っていう看板も、
自分の名前も背負って、ミスないように書いてる。山口は特にそういう意識強い)
から、間違ってると思ったところでも色々検討してみた方がいいよ。
煽る気は毛頭ないけど、山口の書いてあることが間違ってる確率よりは、
パラパラ読んだ自分が間違ってる可能性の方が遥かに高いと思う。そういう
気持ちで俺も読んでるし、たとえどう考えても自分が正しいと思っても、
わかるまで考えるくらいのつもりで読んだ方がいいと思う。
司法試験にも通らないほとんどの学生が、最年少歳で司法試験2番で
通ってから、30年以上研究ばっかりやってる人間の論理を簡単に論破
できるってことはないと思う。
327 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 00:42:25 ID:???
そうなんだよね、ほんとそうなんだよね。 山口節に限らず、学説を偉そうに批判している学生って何様なんだろう。
328 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 01:14:25 ID:???
>>326 いや。。。山口先生の本を批判しているのではないのだが・・・
山口先生の本は本当に素晴らしいし、不当ということはあっても
誤っているってことはまずない。
大塚裕史っていう東北大学のよく分からん学者の本について
おかしいところがあると言っている。
329 :
丸の内 :2007/05/26(土) 01:53:28 ID:C0i4ZdA5
>>328 「東北大学のよく分からん学者」って 成瀬幸典勝先生の事ですか? 成瀬先生なら共著だけど アクチュアルを書いてますよ。
330 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 01:57:50 ID:???
>>329 あれ?どこだっけ?大塚裕の方。神戸だっけ?
331 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 06:47:59 ID:???
大塚裕史先生は神戸大学。
332 :
霞ヶ浦 :2007/05/26(土) 09:40:55 ID:C0i4ZdA5
大塚の思考方法を隠れて使ってる修習生がいるので 借りてざっと読んだが 本書には学問的価値は全くない と開き直っているとこがすごいな。 これで学者といえるのか?
333 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 10:14:51 ID:???
>>332 いいんじゃねえか。本格的な勉強を始める前の入門書であると。
学者には教育者の側面もあるんだからさ。
334 :
丸の内 :2007/05/26(土) 10:34:45 ID:C0i4ZdA5
アクチュアルの補足ですが コンパクトながら最新の学説を取り入れており まあいい本だとはいえます。 ただ共著なので不統一が気になります。 伊藤渉先生(東洋)・小林憲太郎先生(立教)・鎮目征樹先生(学習院)は いずれも西田門下。 安田拓人先生(阪大)は中森門下で ここまでは結果無価値。 ところが肝心の違法性のところが成瀬幸典先生(東北)で行為無価値。 どうせなら西田門下で統一すればよかったのにと思います。 鈴木左斗志先生(KO)とか橋爪隆先生(神戸)とか今井猛喜先生とか・・・
335 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 10:39:35 ID:???
↑www
336 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 10:56:15 ID:???
337 :
丸の内 :2007/05/26(土) 12:57:35 ID:C0i4ZdA5
>>336 中森門下だから一応結果無価値(のはず) 京大の学部時代の教授は塩見先生だし。 阪大で佐久間先生と折り合っているのかは興味のあるところ。 安田先生は違法論より責任論が専門。 最近では『刑事責任能力の本質とその判断』があります。
338 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 13:00:24 ID:???
339 :
霞ヶ浦 :2007/05/26(土) 13:12:49 ID:C0i4ZdA5
現役の京大学徒に質問 塩見は教科書は書かないのか? 講義では誰の教科書使ってるんだ? 考査委員だしローの連中は気になるんじゃないか? 現役の東大学徒に質問 佐伯は教科書を書く気はないのか?
340 :
丸の内 :2007/05/26(土) 13:43:20 ID:C0i4ZdA5
>>338 そうなの? 総論書かないから誤解されるのよ じゃあ塩見先生はどうなの? 京大出て他の大学に行った人たちはみんな教科書ちゃんと書いてるのにね 浅田先生(大阪市大)とか山中先生(関大)とか松宮先生(立命館)とか 古くは佐伯(千)博士(立命館)と中山先生(大阪市大)
341 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 13:53:14 ID:???
下の2行の人たちは、山中が学説的に少し毛色が違うけど、同じ一派。 中森塩見は別の一派。
342 :
霞ヶ浦 :2007/05/26(土) 14:05:28 ID:C0i4ZdA5
関東に比べて関西の学説の流れはややこしいな。 次のような理解でいいのか? 平場⇒中森・塩見 瀧川⇒佐伯⇒中山⇒浅田・松宮 植田⇒中⇒山中
343 :
丸の内 :2007/05/26(土) 14:53:02 ID:C0i4ZdA5
>>342 大谷先生の位置づけが難しいですね。むしろ関東派かしら 関東も流れ図を書くのは結構ややこしいですよ 牧野(主観主義)→木村(→安倍)・小野(客観主義)→団藤(@へ)・平野(Aへ) @団藤→福田(→橋本)・大塚(→佐久間)・香川・内藤(結果無価値→林)・藤木(→伊東)・板倉・川端 A平野→町野(→辰井)・西田(Bへ)・前田(→木村・亀井)・林・山口(Cへ)・佐伯 B西田→鈴木・橋爪・小林・鎮目・伊藤・今井 C山口→高山・島田・和田・深町 斉藤→西原→岡野・曽根・大塚・高橋・野村 中谷→井田 こんなんでいいですか?
344 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 14:59:33 ID:???
>>343 早稲田と中央は同根で、ともに草野豹○郎からじゃなかったっけ?
345 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 16:14:48 ID:???
>>340 中森が行為無価値なのは周知の事実。誤解を他人のせいにするのいくない。
>>342 塩見は中森の弟子と思うが。
佐伯は宮本英脩の弟子だが瀧川の影響も強いという感じだろう。
山中は中と中山の両方の弟子ってイメージがある。
>>343 の書き方にも混乱があるように形式的な指導関係と実質的は師弟関係って違うからねえ。
346 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 18:16:41 ID:C0i4ZdA5
少し補足すると (北大系) 内田→長井長信 (東北大系)荘子・阿部→金沢真理 (中央系) 下村→吉田宣之 (同志社系)大谷→奥村・松原久利 (九大系) 井上正治・井上祐司・宗岡嗣郎 あと平川宗信とか林美月子とか斎野彦弥の位置づけが難しいですね。
347 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 18:25:02 ID:???
塩見はまあ行為ハンカチ的。 二元論でも結果ハンカチでもない。 基本書出さないのは体系が完成してないからだと感じた。
348 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 20:21:45 ID:???
349 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 20:39:51 ID:C0i4ZdA5
>>348 島田は山口の助手。 『正犯・共犯論の基礎理論』のはしがき読んでみな。 西田の演習に参加して共犯論で影響を受けたことは たしかだけどな。
350 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 20:42:20 ID:???
前田雅英>>>>>>>>>>>山口>>>>>>>>>大谷
351 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 20:54:05 ID:C0i4ZdA5
>>332 ローの者ですが霞ヶ浦さんは和光の方ですか? 和光では要件事実と各論と訴訟法しか教えないって本当ですか? 総論の体系に興味を惹かれているので気になります。
352 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 21:19:04 ID:???
>>351 霞ヶ浦さんじゃないけれども
刑法の講義なんかはないよ
起案で正当防衛の成否を論じたりすることはあるけれども
353 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 23:06:03 ID:IhL5cn1M
>>346 平川先生は団藤直系でしょう。
大塚先生に可愛がってもらってたけれども。
354 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 23:23:38 ID:???
中森弟子が塩見淳、安田拓人、斉藤彰子とかで 塩見は2002年〜の法学教室リレー連載で違法性について行為反価値を支持していた、と思う
355 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 23:25:33 ID:IhL5cn1M
塩見は行為無価値で合ってるよ。 この人と中森御大は行為無価値。
356 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 23:26:17 ID:???
357 :
霞ヶ浦 :2007/05/26(土) 23:40:44 ID:C0i4ZdA5
>>345「形式的な指導関係と実質的な師弟関係って違う」 同感。 東大には昔から集団指導体制というのがあって 新派の牧野から突然変異して旧派の小野が生まれたり 団藤が指導教官だった内藤が平野に接近して結果無価値になったり した歴史があるわけだ。 問題の島田だって一応の指導教官は山口だったが 共犯論は西田や大越に教わったり ほかに分からないことがあると佐伯の研究室訪ねたりしたわけだ。 大塚みたいに恩師命という時代はとっくに終わっている。
358 :
丸の内 :2007/05/27(日) 10:52:22 ID:kUJD64Q0
>>351,352 名前忘れたけど有名な先生が 総論の分かる実務家が必要だ という趣旨のことをいってた記憶があります。 松本時夫先生や土本武司先生、香城敏磨先生は実務家出身ですね。 古くは中野次雄先生と大越義久先生。
359 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 15:46:49 ID:???
>>357 平野の指導教官も小野と団藤だしな。
京大だって佐伯は宮本より瀧川に接近してるし松宮は中森の弟子というより
明らかに中山の弟子だし。
>>358 引退or死亡した松本や香城に対してなんで現役の大越が古いんだよw確かに最近活躍してないけど。
しかも大越は実務家出身じゃねえぞ。学者が一時的に裁判官をやってただけ。
360 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 15:47:42 ID:???
あ。松本はもしかするとどっかのローで教員やってるかも。
361 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 15:48:16 ID:kUJD64Q0
暇なので今までの投稿を整理して流れ図を書いてみました。 お暇な方はどうぞ 【北大系】 内田文昭⇒長井長信 【東北大系】 木村亀二⇒阿部純二⇒金澤真理 荘子邦雄⇒岡本勝 【東大系】 牧野英一⇒木村亀二・小野清一郎⇒団藤重光(@)・平野龍一(A) @団藤重光⇒福田平(⇒橋本正博)・大塚仁(⇒佐久間修)・内藤謙(⇒斎野彦弥・林陽一)・香川達夫・藤木英雄・板倉宏・平川宗信・川端博 A平野龍一⇒堀内捷三・町野朔(⇒山本輝之・辰井聡子)・西田典之(B)・前田雅英(⇒木村光江・亀井源太郎)・林幹人・山口厚(C)・佐伯仁志 B西田典之⇒今井猛喜・伊藤渉・鈴木左斗志・橋爪隆・小林憲太郎・鎮目征樹 C山口厚⇒高山佳奈子・島田聡一郎・深町晋也・和田俊憲・古川伸彦・樋口亮介・嶋矢貴之 【早稲田系】 草野豹一郎⇒斉藤金作⇒西原春夫⇒岡野光雄・曽根威彦(⇒松原芳博)・大塚裕史・高橋則夫・野村稔 【中央系】 草野豹一郎⇒下村康正⇒吉田宣之 【慶應系】 中谷瑤子⇒井田良⇒照沼亮介 宮沢浩一⇒島岡まな 【一橋系】 植松正⇒・福田雅章・村井敏邦・日高義博 【京大系】 宮本英鮪⇒佐伯千籾⇒中山研一⇒浅田和茂・松宮孝明 瀧川幸辰 平場安治⇒中森喜彦⇒塩見淳・安田拓人・斉藤彰子 吉川経夫 【関大系】 植田重正⇒中義勝⇒山中敬一 【同志社系】 大谷實⇒奥村正雄・松原久利・川崎友巳
362 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 15:53:48 ID:???
井田は実質的には副田とヒルシュの弟子って言われてるがな。 宮本英脩や佐伯千仭や中谷瑾子や齋野弥彦の名前が微妙に違うwwwwwwwww
363 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 15:57:36 ID:???
今井猛嘉もちがうなw ちなみに内田文昭は荘子邦雄の弟子。
364 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 16:08:59 ID:kUJD64Q0
>>359 松本時夫が引退or死亡した? おいおい、考査委員だぞ
365 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 16:12:07 ID:kUJD64Q0
>>362 実質的に、なんていったら 山中はロクシンの弟子になっちゃうぞ
366 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 16:16:39 ID:???
>>364 実務家としては引退してたがまだそんなことやってたのか
367 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 16:17:20 ID:???
>>365 しかし形式的にいくと松宮は中森の弟子になってしまう。
368 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 20:18:13 ID:???
369 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 20:21:56 ID:kUJD64Q0
>>365 ロクシンで思い出したけど 翻訳第二分冊はまだ出ないの?
370 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 20:23:37 ID:???
松宮センセはヤコブスを尊敬してるけど ヤコブスってドイツではどの程度有名なん? 日本の刑法学者でいうと誰あたりになる?
371 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 20:26:24 ID:kUJD64Q0
>>368 私のワードは「なが」と「ひろ」で検索しても その字が出ないんですよ。 やり方教えてください。
372 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 20:30:30 ID:???
373 :
霞ヶ浦 :2007/05/27(日) 20:37:00 ID:kUJD64Q0
>>369 出ないだろうな。訳者が町野だもんな。 町野はいつも中途半端で終わる。 講義案もTだけだし展開もTだけだし。 性格がいい加減というか根気がないんだな。 吉田宣之にハッパかけてみな。
374 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 20:47:41 ID:???
おけ
375 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 21:32:28 ID:???
376 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 23:27:44 ID:???
>>361 町野の弟子は、もっといなかったか?
5年ほど前でも確か10人ぐらいいた希ガス
377 :
丸の内 :2007/05/27(日) 23:51:59 ID:kUJD64Q0
>>370 ヤコブスはヴェルツェルの説くサイバネティック行為論をさらに展開しました。 犯罪行為者の心理や主体性を中心として構築される伝統的なドイツ刑法学とは 異なる新たな潮流です。 犯罪主体者の側だけに着目したのでは説明できないような刑法現象を解き明かします。 わが国でいえば期待可能性の標準に関する佐伯博士の国家標準説に近いといえるかも しれません。 いまヤコブスの本が手元にないのでこれ以上のことはいえませんが いずれにしても難問ですね。
378 :
氏名黙秘 :2007/05/28(月) 00:00:58 ID:???
>>376 町野の弟子は、秋葉悦子・丸山雅夫・清水一成・近藤和哉etc・・・・・・
379 :
氏名黙秘 :2007/05/28(月) 00:05:42 ID:???
380 :
氏名黙秘 :2007/05/28(月) 00:07:00 ID:???
wwwwwwwwwww
381 :
氏名黙秘 :2007/05/28(月) 00:08:30 ID:???
一番弟子は、立教だな。
382 :
氏名黙秘 :2007/05/28(月) 00:14:08 ID:???
牧野┬八木国之 、、、├八木胖 、、、├市川秀雄、、┌大野平吉 、、、├木村────┴阿部 、、、└小野─┬大塚─佐久間 、、、、、、、└団藤─┬藤木─伊東 、、、、、、、、、、、├福田─橋本 、、、、、、、、、、、├内藤─林陽一、、┌前田─木村 、、、、、、、、、、、├芝原──┬川出、├堀内 、、、、、、、、、、、├田宮、、└上嶌、├佐伯仁志 、、、、、、、、、、、├井上正仁、、、、├林幹人、┌橋爪 、、、、、、、、、、、├川端、、、、、、├西田──┴鈴木左斗志 、、、、、、、、、、、├香川、、、、、、├町野──(別表上智系) 、、、、、、、、、、、└平野──────┴山口───┬高山―――┬山口もえ 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、├島田、、、├山口もえ 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、├和田、、、└山口もえ 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、└深町 (別表上智系) 町野──┬秋葉 、、、、├丸山 、、、、└清水
383 :
氏名黙秘 :2007/05/28(月) 00:15:01 ID:???
草野┬斉藤──┬田口 └下村 ├内田 ├岡野 ├曽根──松原芳博 └西原─┬高橋 └野村
384 :
氏名黙秘 :2007/05/28(月) 01:16:03 ID:???
ここも、何だかなー
385 :
氏名黙秘 :2007/05/28(月) 02:20:48 ID:???
もうすこし・・・その・・・ 実のある話をしようよ
386 :
氏名黙秘 :2007/05/28(月) 04:12:10 ID:tG72WmKd
387 :
丸の内 :2007/05/28(月) 06:59:52 ID:tG72WmKd
>>386 イエシェックのお尋ねについて @違法性 主観的不法要素を認める、開かれた構成要件を否定、消極的構成要件要素の理論を拒否 条件関係公式の問題性を指摘、合法則的条件公式を支持、法秩序の統一性の原則が妥当する 主観的正当化要素の理論を肯定、事後判断、 A正当防衛は「自己保存」と「法の確証」、防衛の意思必要説 被害者の承諾を「合意」と「承諾」に区別、許された危険を否定 B責任 法的責任論、故意の二重の地位を肯定、制限責任説、印象説 C未遂 Ansatz公式、中止未遂は恩恵説ないし報奨説 D不作為犯 命令規範規範違反、不作為の因果関係を否定、保証者的義務は「特定の法益に関する保護義務」 と「特定の危険源に対する責任」 E共犯 行為支配論、共同正犯は機能的行為支配、幇助の因果関係の要求を堅持
388 :
氏名黙秘 :2007/05/28(月) 08:09:16 ID:???
389 :
氏名黙秘 :2007/05/28(月) 23:40:03 ID:???
>>387 「合意」と「同意」だろ。しかし制限責任説だと区別の意味はあまりないよな…。
共犯の処罰根拠論は確か不法共犯説だな。
390 :
氏名黙秘 :2007/05/29(火) 01:41:43 ID:???
初学者に毛が生えた程度の者ですが、 (制限)責任説でも二重の故意(構成要件的故意・責任故意ですよね?)を肯定できるんですか? ちょっと分かりやすく教えてもらえるとありがたいです。 ちなみに山口先生もたしか制限責任説ですよね(チラッと立ち読んだ)? 二重の故意を肯定された上で、違法性阻却事由の錯誤につき(責任)故意を阻却されるんでしょうか? もしそうならば山口先生の本買おうかな・・。
391 :
氏名黙秘 :2007/05/29(火) 02:22:09 ID:???
>>390 二重の故意って、そういう意味じゃないよ
原自行為についての話しだよ
392 :
丸の内 :2007/05/29(火) 03:26:43 ID:7AZrdjv9
>>389 「合意」Einverstandnisと「承諾」Einwilligungです。 >>390 舌足らずでした。 正確には「法効果を指示する責任説」です。 故意が二重の地位を有することと矛盾しません。
393 :
氏名黙秘 :2007/05/29(火) 04:09:38 ID:???
>>392 できればもう少し詳しく!!
「故意の二重の地位」は私の言った構成要件的故意・責任故意を意味しているんでしょうか。
また「法効果を支持する責任説」とは何ですか(はじめて聞きました)。
準初学者ゆえの質問、許してください。
394 :
丸の内 :2007/05/29(火) 05:47:33 ID:7AZrdjv9
>>393 二重の地位は、おっしゃるとり構成要件的故意と責任故意です。 「法効果を指示する責任説」は日本に輸入されていないため 一言で説明するのは難しいのですが、以下邦訳から抜粋します。 一般に承認されている正当化事由の前提に関する錯誤は もっぱら法効果の点で16条に従って処理され その結果、行為者は、故意による行為不法を実現しているにもかかわらず 過失でしか処罰されない。 間接的な禁止の錯誤の事例とと比べて許容構成要件の錯誤を特権化する根拠は まず第一に行為無価値の減少(消滅ではない)にある。 行為無価値の減少は、この場合に一般に承認された正当化事由に関係づけられた 行為者の正当化意識から生じる。 事実的故意の形成へと導いた動機は、法的心情の欠如によるものではなく 状況の検討につき注意を欠いたことによる。 行為者が一般に承認されている正当化事由の前提状況を誤認した場合には 故意犯にとってさらに典型的な、法共同体の価値観念からの離反が存在しないのである。 故意構成要件に基づく処罰は、正当化されない。 それにもかかわらず、行為者に向けられる非難は 行為事情について彼が注意を欠いたことにのみ関係するのであり このことはその責任内容の点で過失非難に相応する。
395 :
氏名黙秘 :2007/05/29(火) 07:28:09 ID:???
何だか先生が気の毒
396 :
氏名黙秘 :2007/05/29(火) 10:15:46 ID:???
ちんぷんかんぷんです
397 :
氏名黙秘 :2007/05/29(火) 13:24:56 ID:???
新試疲れがとれたので、総論第二版買ってきて前書きだけ読んだ。 おい、あんたの総論をぼろぼろになるまで読んで やっと山口説モドキ答案書けるようになった 少数派受験生に対してこの仕打ちはないだろ >実行行為概念をあえて使用 これは単に呼び方の問題だから別にいいさ >実行行為の危険性の結果への実現という判例の因果関係基準を支持 条件関係における結果回避可能性とか 帰属論=遡及禁止はいったいどこに飛んでったお(^ω^#)ビキビキ >正犯性について結果原因の支配という概念を採用、遡及禁止は下位基準に ぜんぶ遡及禁止とその例外で論証作った受験生をなめるんじゃないお(^ω^#)ビキビキ >不作為犯について排他的支配性の要件を放棄 これはまあ法学教室ですでに読んでたから想定の範囲内 >一般的な説明ぶりにならい、注意義務、注意義務違反の概念を正面から採用 新過失論に裏切った…じゃなくて表返ったという理解でいいかお(^ω^#)ビキビキ >原因において自由な行為について構成要件モデルに限界 こちとら、あんたのせいで心神耗弱でも併せて一本とか普通にやるんだお(^ω^#)ビキビキ >本書を手にした読者へ、著者の見解を丸暗記は学習として不適切、自分で考えろ 受験生と刑法学者を一緒にするなー!うわーん!
398 :
氏名黙秘 :2007/05/29(火) 15:54:18 ID:???
>>397 逆に2版しか読んでないと、どうなるんだろ
試験的に見れば、実行行為とか、やや書きやすくはなったのかなー
399 :
氏名黙秘 :2007/05/29(火) 19:59:30 ID:???
>>392 「承諾」って訳してる香具師がいるか?ってことだよ。
「同意」が定訳だと思ってたが。
400 :
氏名黙秘 :2007/05/30(水) 00:24:23 ID:???
>>397 オレも山口説だから改定で、え? て思ったけど、通説に近づいてくれてありがたい部分のが多い気がする。
確かに論証はいくつか修正しないといけないけど、他説批判から論証書くよりはるかに楽だと思われ。
401 :
氏名黙秘 :2007/05/30(水) 10:24:21 ID:???
まあ、実は総論第1版もそれほど総論第2版と違わなかったのでは?
>>397 山口?実行行為の危険性の結果への実現という判例の因果関係基準を支持
判例も客観帰属だと評価する学者も多い、
>条件関係における結果回避可能性とか
これをまったく考慮しないなら問題だが。
山口?正犯性について結果原因の支配という概念を採用、遡及禁止は下位基準に
だいたい、遡及禁止って故意行為が介在すると中断させる、
すなわち結果原因の支配がないと消極的に原因支配を定めているに過ぎない。
山口?不作為犯について排他的支配性の要件を放棄(不真正不作為犯だよな)
これは問題!結果行為支配説と整合するのだろうか?
山口?原因において自由な行為について構成要件モデルに限界
何をいまさらと言う感じ。
402 :
丸の内 :2007/05/30(水) 20:57:38 ID:WAX4hYtJ
>>393、396 394では冗長かつ拙い説明でごめんなさい。 分かりやすい説明がありました。 「法効果を指示する責任説」とは、正当化事情の錯誤の場合、 行為者は構成要件に該当すべき事実を認識しているので 構成要件的故意は阻却されないが、 正当化事由の前提となるべき事実についての誤認があるので 責任形式としての故意が阻却され、 ただ過失犯としてのみ処罰されうる、とする見解である。 −曽根威彦『刑法における実行・危険・錯誤』115頁 わが国では既に昭和54年、中野次雄先生によって主張されていました。 「この場合は事実の錯誤として事実的故意がないことになり、故意責任を阻却する。 ただし、その事実を誤認したことにつき過失があれば、過失責任は負わなくてはならない」 大塚先生の第三の錯誤説はご存知ですよね。
403 :
氏名黙秘 :2007/05/30(水) 21:00:56 ID:???
>>402 中野次雄先生って
承継的共犯の論点で承継的共同正犯は認めないけ承継的従犯は認める
っていう見解(強盗殺人の従犯を認めた判例に近い)を主張してたんだよね
総論講義が絶版になってるのは残念だなあ
404 :
氏名黙秘 :2007/05/30(水) 21:49:52 ID:NlDEY3oQ
山口説とる新司受験生って、どうして? 判例・通説の立場のほうが無難に書きやすいのに。
405 :
氏名黙秘 :2007/05/30(水) 21:50:26 ID:???
ちょっとした優越感に浸れるからだろ
406 :
氏名黙秘 :2007/05/30(水) 22:17:17 ID:???
ちゃう もともとバカだから
407 :
氏名黙秘 :2007/05/30(水) 22:29:51 ID:WAX4hYtJ
>>403 中野・総論(第3版補訂版:平成9年)なら 神保町の厳松堂に飾ってあるぞ。 たしか2000円くらい。
408 :
氏名黙秘 :2007/05/30(水) 23:08:21 ID:???
409 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 01:22:42 ID:QOLkahfN
ただ、山口説をちゃんと知らない審査委員だったら落とされるかもよ? そのリスクを負ってまで山口説で書こうとは思えない。
410 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 01:29:36 ID:???
心配しなくても山口説をちゃんと知らない審査委員なんておらんて
411 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 02:11:09 ID:???
実務家委員は知らない又は理解してない 採点に時間かかればまず高得点なく、平均わる可能性超大日本
412 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 02:14:13 ID:???
委員になるぐらいなら、知ってるだろ 辰巳の弁護士採点者は知らなかったけどw いわく、受験生一人説は致命傷らしい。
413 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 02:23:30 ID:???
山口説を知らない考査委員がいるかいないかは知らないけれど こういう話がある。 かつて民法の考査委員に選ばれた弁護士と懇意にしていた 私の知り合いの受験生が、考査委員の弁護士事務所に 遊びにいっって雑談をしていた時、当時有名だった 考査委員の学説を知らなかったということを聞いた。
414 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 02:32:47 ID:???
山口のはしがきに書いてあるやん 学説は説明の道具だから、いたずらにこだわるなて。特にに山口自身の説には、かかわるなて。一般的でないと、試験委員である自分でいってんだから…
415 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 13:05:12 ID:???
山口が教科書書く前に ゼミ所属の学生が、論文で山口説で書いたところ G評価が来た。山口先生に報告すると先生は一言 「僕の説なんかで書くからだよ〜(笑)」
416 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 17:30:41 ID:???
今、山口説はマイナーではないだろ
417 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 17:43:12 ID:???
>>415 それはわかってなかっただけだろ
山口説でAもらってる人だっているよ
418 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 17:47:12 ID:???
>山口が教科書書く前に
419 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 11:07:59 ID:???
旧説でいうといきなり遡及禁止を展開した場合とかって感じか。 山口先生も微妙に説を変更したことから分かるように、 もともと論理的に若干ギャップがあったわけで。 その論理をさらに完全には理解していない学生が書いたとしたら、 そりゃあ評価されんだろうという感じがしなくもない。 個人的には旧版山口ベースだけど遡及禁止を避けた論証使ってるし 実行行為も入れてたよ。 全部山口説とかって屈強な立場は普通の受験生には結構キツい気もする。 まあ、新版になってやや事情は変わったと思うけど、 だからといって答案に「構成要件要素としての正犯性が欠ける」とか 書けるかというと、ちょっと怖いよーな。
420 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 11:25:08 ID:???
というかガチで山口総論の特異論証書くような問題 まだ新司ででてないもの。 去年は正当防衛で、このあたりは他の学説とそう変わりない論証だし、 今年は恐喝でほぼ各論オンリー。 正面から因果関係オリャーとかそういう問題でも出てこないかぎり 地雷論証は書かなくてもすむだろ。 各論は別に判例寄りに書いても問題ないし。
421 :
氏名黙秘 :2007/06/02(土) 02:15:26 ID:???
説明も無しにいきなり「遡及禁止」だの「因果連関・責任連関」だの書いたら、それは低い評価を受けてもやむを得ないだろう。 少なくとも(判例実務も含めたときに)一般的な概念とまでは言えないのだから。 従来の考え方を説明して、それでは何がいけないのかを指摘して、その上で正確に用語を定義して使って論証すれば、それはしかるべき評価を受けられると思う。 山口説を採ってる奴の少なくない部分って、山口マンセーな発想(頭のいい山口先生が絶対正しい!山口先生についていけば大丈夫!)がある。 別にそれ自体は100%悪いとは言わんけど、自分達の論理体系が唯一絶対みたいな顔をして、説明も無しにいきなり自説の立場からだけの論証を書けば、そりゃ実務家登用試験としての司法試験では落とされる。 というか、学術論文としてもダメでしょう。従来の議論との関係に全く触れてない論文なんて。 山口先生は尊敬しているし、著書も良く読むし、その議論も精緻で説得的な部分が多いと思うが、正直東大で山口説を採ってる奴の一部の尊大さには反吐が出たことがある。 山口説の切れ味が鋭いのは、山口先生の優秀さの賜物であって、お前がエラいわけじゃないんだよ。 チラ裏スマソ
422 :
氏名黙秘 :2007/06/02(土) 02:39:01 ID:???
何が言いたいのかよく分からないけど、山口先生の講義を受けた代の東大生が嫌いなんだね?
423 :
氏名黙秘 :2007/06/02(土) 02:56:38 ID:???
>>422 いや、山口先生の説にただ乗っかって、自分まで偉くなった気になってる東大生が嫌いなんです。
虎の威を借る狐というか。
身近にそういう人が何人かいて、唯一正しい刑法理論はこれだみたいな議論をよく振りかざされていたので、それに対する反感があるんだと思います。
424 :
霞ヶ浦 :2007/06/02(土) 14:44:43 ID:BwjxDb8C
藤木説で育った世代としては はじめて問題探究を読んだとき 東大にも変わった奴が出てきたな という感じだった。 遡及禁止はともかく実行行為概念を否定するとは。 山口は2版はしがきで「誤解」だと書いてるが 探究6頁に 「実行行為」について(結果惹起から区別された)独立した意味を否定する と書いてるじゃないか。
425 :
氏名黙秘 :2007/06/02(土) 14:48:31 ID:???
やっぱ誤解してるじゃん
426 :
氏名黙秘 :2007/06/02(土) 18:15:47 ID:SLbTnPad
学生時代、ゼミでご教授いただいた裁判官(元高裁部総括判事)、 検察官(元最高検検事)のお二方の山口説への評価は厳しいものでした。 特に検察官の先生の発言は、山口説に対して、 「100万年たっても、実務の世界では採用されない、空理空論の極み」 という絶句するような厳しさでした。 裁判官の先生の 「実務家が一顧だにしない学説はどんな意味を持つのか」 という言葉も強烈でした。 やはり、団藤説はともかく、判例理論まで”過去の遺物”というような態度が、 東大と上智にあるような気がするのですが、「妥当です」といえるのでしょうか…
427 :
氏名黙秘 :2007/06/02(土) 18:22:46 ID:SLbTnPad
企業法務のエキスパートとして知られる久保利英明弁護士は以下のように述べる。 「法曹人は、司法研修所に入所すれば学説から離れて判例の考え方をたたき込まれる。 巨額の利害がからむ事件、個人の人生をかけて闘う血なまぐさい事件・・・、それらを 弁護士は、事故の依頼者に少しでも有利に解決すべく裁判官を説得しなければならない。 したがって、壮大な体系の整合性にかかずらわったり、具体的事実と離れた空理空論を もてあそんでいるわけにはいかない。」 久保利英明『法化社会へ日本が変わる』(東洋経済新報社)
428 :
氏名黙秘 :2007/06/02(土) 18:26:21 ID:SLbTnPad
山口迷走の歴史 ・モノグラフ:お勉強が得意なところを見せつけた。 ・問題探究:マニアにしか理解されないオナニー本。 ・総論:凡人に媚びてマニア度を下げたが、記述が薄すぎて理解されず。中途半端なオナニー本。 ・各論:総論の失敗に懲りて記述を厚くしたが、分量が多くなりすぎ失敗したオナニー本。 ・青本:もはやなにをしたいのかも不明なオナニー本。
429 :
氏名黙秘 :2007/06/02(土) 18:37:08 ID:SLbTnPad
大谷・・・説に一貫性なし 大塚・・・ほぼ結果無価値無視 山口・・・説が特殊すぎ 前田・・・要件の理由付けが曖昧 川端・・・話にならん 前田が一番まともだよ。俺が読んだ中では。
430 :
氏名黙秘 :2007/06/02(土) 18:44:11 ID:SLbTnPad
前田の「実務と離れ過ぎず、理論と実務のバランスが取れた、現実的な解釈論を 展開しよう」という姿勢は、俺はすごく共感できるし、尊敬できる。 山口は理論的に厳しい学者だというのは分かるが、結局実務では 影響力を持ち得ない理論だと思うしね。第一、難解すぎる。 前田は「わかりやすさ」「使いやすさ」を追及するところも共感が持てる。
431 :
氏名黙秘 :2007/06/02(土) 18:47:18 ID:SLbTnPad
中野次男編『判例とその読み方〔改訂版〕』(有斐閣、2002年)10頁以下。 「今日では、大学の講義でも、教科書でも、判例に言及していないものはない。 しかし、そこでは、自分の学説を述べることが中心となるから、判例は、単に 参考として、あるいは批判の対象として、他の学説と並べて引用されることが 多い。そのため、これらによって法律学を勉強している学生や受験生は、とか く判例というものを一般の学説なみに考える傾向があるように思われるが、そ れにも無理からぬことがある。 ところが、そういう人たちが法曹になろうと志して首尾よく司法試験に合格 し、司法修習生として司法研修所で実務家になるための修習を始めてまず驚く のは、判例というものが学説とは比較にならない大きい権威をもっているとい うことであろう。 そこでは、どの法律問題についても、その点に関する判例はどうなっている のかがまず問題とされる。そして、判例があれば、大抵はそれに従うべきだと いわれるだろう。そのこから知られるのは、判例が好むと好まざるとにかかわ らず実務の世界を支配しているという事実である。その人たちがそれまで学ん できた○○教授の学説も、判例の前には光を失ってしまう。だから司法修習生 諸君は、初めのうちはその点でかなりの戸惑いを覚えるのである」
432 :
氏名黙秘 :2007/06/02(土) 18:49:05 ID:???
>>424 単純に、構成要件該当結果と因果関係のある行為のうち
ある種のものを実行行為と呼んで説明概念として用いること、
そのようなある種のものとしてまとめることが可能なものが
あることを全く否定しないが、逆にそれに当てはまること
すなわち実行行為性を帯びることがなにがしかの意味を持つ
というようなことは2版でも一貫して否定しているのであって、
探求と総論2版に何の矛盾もないよ。
433 :
氏名黙秘 :2007/06/02(土) 18:49:33 ID:???
イメージだけで山口を語るのはどうかと思う
434 :
氏名黙秘 :2007/06/02(土) 20:19:53 ID:???
判例と実務が現実を支配しているのは間違いないんだけど、 それが論理的に正しいかどうかはまた別。 山口がやっているのは法学であって、実務じゃない。 実務・判例に適合的であることは悪いことじゃないけれど、 それは論理を曲げてまでやることかと言われると、必ずしもそうとは言えない。 実務家が馬鹿にして、判例もそっぽを向いても、論理的に 正しいことを主張する。そういうことは学者にしかできないし、 学者はそういう人もいていいと思う。そういう人がいなくなれば 法律は学問ではなくなるし、場合によっては司法権の根拠も失われる。 『裁くためなら、論理がなくてもいいのか』っていう言葉が、 山口の考え方をよく表している。
435 :
氏名黙秘 :2007/06/02(土) 21:29:08 ID:???
前田こそ使い物にならないだろ・・・
まず、「実務」なるもの、「実務理論」なるものが、学説のようにハッキリと形を持って
存在しているわけじゃない。そのためにしばしば、解決方法のないような事案
または、先例が一見矛盾しているような事案が現れる。
そんなときはやはり学説を参考にすることになる。そのときに、理由付けが曖昧で
理論展開も曖昧で、総合判断としかいっていないような前田説では
なんの参考にもならない。立つ考え方が違っても、鋭い分析を加える山口説の方が
はるかに役に立つ。また、山口先生はきちっと判例を分析、自説からの
批判というものではなくて、その読み方、内在的批判、先行(または後の)判例との
整合性を検証するという意味での分析、をしっかりとなさっておられる。
>>432 うむ。実行行為のところに関しては、初版と第2版で根本的なところは変わっていない。
ようするにある行為に実行行為というラベルを貼るかという問題で、形式的なこと。
従来の学説のような実行行為に該当するから未遂になる、実行行為に該当するから
共犯ではないというような判断を拒むという実質的な点では変わりはない。
436 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 00:40:24 ID:???
実行行為概念については
>>435 の言うとおりだと思う。
山口教授が言いたいのは、「実行行為に該当するから〜〜だ」という形の理由付けは論理の体をなしていない、そのような意味での実行行為概念は採用しないということで、
個々の犯罪成立要件を検討して、結果的に構成要件該当性が肯定された行為について、それを「実行行為」と呼ぶこと自体に文句を付けているわけではない。
その意味では、初版(さらには問題探究)と第2版の間に、基本的な考え方の変更があったわけでは、全然ない。
ただ、「実行行為否定論」という言葉だけが一人歩きして、実行行為という言葉自体を使ってはいけないと主張しているかのような誤解が流布したために、注意を喚起したのだろう。
437 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 01:53:24 ID:???
というか、実行行為否定論を「誤解」したのは、 明らかに予備校だよな。予備校がそれを流布してた。 山口総論を直に読んで、「誤解」するヤツは正直少ないと思うがね…
438 :
霞ヶ浦 :2007/06/03(日) 15:55:11 ID:XW9YvK5p
君ら小野博士の 犯罪構成要件の理論 を読んだうえで 実行行為について 語っているのか? 見ててチャンチャラおかしいよ。
439 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 16:06:30 ID:???
責任構成要件なんて言い出したおじいちゃんですかw
440 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 17:11:08 ID:???
どこがどうおかしいか指摘もせず、 大昔の論文の名前だけ引き合いに出して 批判するほうがおかしいと思うな。
441 :
丸の内 :2007/06/03(日) 17:46:52 ID:XW9YvK5p
「実行行為」はドイツにはない日本独自の概念です。 団藤先生のご本にも、実行行為とは 「構成要件に該当する行為」 としか書かれてませんね。 これでは、構成要件に該当する結果を 「実行結果」と呼んでもいいことになります。 山口先生が「実行行為」という呼び方を あえて使わず 「構成要件的行為」と呼ばれていたのも 深い理由があってのことだと思います。
442 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 20:41:33 ID:???
>435 お前バカだろwww
443 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 21:59:59 ID:???
前仙台高裁長官の近藤崇晴氏(63)が最高裁判事に就任。 ◆最高裁判所裁判官 (2007年5月23日現在) 氏 名 学 歴 担当小法廷 島田 仁郎 東京大卒 第二小法廷(長官) 横尾 和子 I C U 卒 第一小法廷 藤田 宙靖 東京大卒 第三小法廷 甲斐中 辰夫 中央大卒 第一小法廷 泉 徳治 京都大卒 第一小法廷 才口 千晴 中央大卒 第一小法廷 津野 修 京都大卒 第二小法廷 今井 功 京都大卒 第二小法廷 中川 了滋 金沢大卒 第二小法廷 堀籠 幸男 東京大卒 第三小法廷 古田 佑紀 東京大卒 第二小法廷 那須 弘平 東京大卒 第三小法廷 涌井 紀夫 京都大卒 第一小法廷 田原 睦夫 京都大卒 第三小法廷 近藤 崇晴 東京大卒 第三小法廷 以上15名
444 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 23:37:45 ID:???
445 :
氏名黙秘 :2007/06/06(水) 00:46:44 ID:???
>>437 C-bookの結果無価値版が相当ひどかったな。
結果無価値ベースの予備校本がないから読んではみたけど使う気にならなかった。
446 :
氏名黙秘 :2007/06/06(水) 07:55:57 ID:???
>>441 あのなあ。実行行為っていうのは構成要件要素として要求される狭義の行為としての定型のことなの。
結果犯においては実行行為があれば未遂は成立するけど結果がなければ未だ構成要件を「充足」していないので
既遂は成立しないわけ。団藤説において該当と充足とは別のものだよ。
447 :
氏名黙秘 :2007/06/06(水) 07:56:45 ID:???
それに実行行為という概念自体はドイツ法にもフランス法にもあるじゃん。
448 :
霞ヶ浦 :2007/06/06(水) 20:06:27 ID:alguwDfx
>>447 ドイツにも実行行為概念があるだと? 井田や松宮が聞いたら大笑いするだろうな。
449 :
氏名黙秘 :2007/06/06(水) 20:31:01 ID:???
>>447 そんないい加減な知識で大丈夫か?
試験的には大丈夫なんだろうけど・・・
450 :
氏名黙秘 :2007/06/06(水) 21:16:47 ID:???
ヲタ知識いらね 単なる雑学じゃねーか
451 :
氏名黙秘 :2007/06/06(水) 22:05:56 ID:???
オタク知識なのかなぁ・・・ なんとも言い難いが。 団藤先生も浮かばれないな。
452 :
氏名黙秘 :2007/06/06(水) 22:58:24 ID:???
別に団藤先生のために勉強してない
453 :
氏名黙秘 :2007/06/06(水) 23:13:25 ID:???
山口って国際的には評価されてるの?
454 :
氏名黙秘 :2007/06/06(水) 23:16:58 ID:???
>>453 平野門下からは絶賛されてるけどなw
山口、西田弟子のモノグラフィ見たら笑えるくらいにほめ殺ししてるから
455 :
sage :2007/06/07(木) 02:02:15 ID:copPI6qp
山口いいかな?
456 :
氏名黙秘 :2007/06/07(木) 02:41:11 ID:???
457 :
氏名黙秘 :2007/06/07(木) 02:42:32 ID:???
ローのクラスメートが進学を機に春から山口を使い始めているらしいのだが、 答案を書きにくくて困っているとこぼしていた。
458 :
氏名黙秘 :2007/06/07(木) 09:51:51 ID:???
一度定期試験を経験すれば また元にもどるだろ はしかみたいなもんだw
459 :
氏名黙秘 :2007/06/08(金) 13:09:29 ID:???
>>454 平野門下からじゃなくて、本郷オナニー系若手からね。
460 :
氏名黙秘 :2007/06/08(金) 17:57:17 ID:???
団藤を使ってる友達と山口を使ってる友達がとある部分について議論していた。 俺も間に入って聞いていたけど、最終的には、 「両方とも受験には使いづらい」という結論で両者は和解し、笑顔で別れて行ったw
461 :
氏名黙秘 :2007/06/09(土) 18:20:04 ID:???
>>460 刑法について議論しても
対立するだけだから意味ないんだよねw
462 :
氏名黙秘 :2007/06/17(日) 00:03:12 ID:???
ようやく山口第二版読んだんだけど、因果関係論は大分改説した? 危険の現実化の判断で、旧版は遡及禁止論と絡めて事後に故意行為が介在した場合を原則として因果関係否定してたように思うんだが、 新版では、ほとんどの場合で因果関係肯定しそうな勢いな気がするんだが。。
463 :
氏名黙秘 :2007/06/17(日) 05:01:54 ID:???
事後に、他者の故意行為が存在すれば、結果行為の支配力は弱まらないか?
464 :
氏名黙秘 :2007/06/19(火) 00:51:39 ID:rxVEWc2U
>>463 オレもそう思うんだけど、判例の評価・言及のところをみるとほとんどの場合で認めそうな書きぶりに思えてさ。
旧版では逆に事後に自由有責故意行為が介入するような場合とかはほぼ否定してたと思ったから、
どっちかを誤読してるんかしらと心配になった次第なんだよ。
465 :
氏名黙秘 :2007/06/19(火) 01:16:28 ID:HDMizbXr
Though also thought so also by me. it is possible to think when writing that the evaluation and the reference of the judicial precedent are seen in most cases at the time of seem to admit. Whether it was either because it had thought it was almmost negative when a free A deliberate act intervened it oppositely after the fact in the old edition was misread came to be worried.
466 :
氏名黙秘 :2007/06/19(火) 01:22:13 ID:HDMizbXr
また、そのように私によって思われますが。 多くの場合、判例の評価と参照が見られると書くとき、思うのが可能である、時点、認めるように思えてください。 無料の慎重な条例が反対にそれに介入したとき、古い版の事実が否定的になった後にそれを考えたのでそれががどちらかであったかどうかがほとんど否定的であった、誤読、心配するようになりました。
467 :
氏名黙秘 :2007/06/19(火) 02:17:44 ID:???
>>464 山口先生の意図はわからないが、
きっと、事実評価の次元で変わったんだろう。
468 :
467 :2007/06/19(火) 12:12:33 ID:???
>>467 一眠りして考え直したら、理論的にも許容範囲が広がったと思う。
遡及禁止はあるかなしかでとても窮屈なんだ。
因果の流れを逆転して例えてみれば、
ある人間を貫いてさらに人間に弾丸が当たった事例の1故意説での処理。
行為支配概念からなら、
先行行為と後行行為双方の結果惹起力を認めることができる、
もちろん、具体的符号説の縛りに似たことをするべきだが。
469 :
氏名黙秘 :2007/06/19(火) 21:05:14 ID:???
山口で勉強した場合、いい演習本ありますか? やはりケース&プロブレム? 基本問題100選だと、山口説の模範解答ないし…。 過去問はどちらにしろやるので、それ以外で!
470 :
462 :2007/06/19(火) 21:27:09 ID:???
>>467 サンクス。遡及禁止論の位置付けを変えたことに連動しての変更ってことか。
一人で読んでて不安だったから助かりました。
471 :
氏名黙秘 :2007/06/20(水) 01:22:42 ID:???
>>469 模範解答や演習本が欲しいような
軟弱者は山口説を使うべきではない
472 :
氏名黙秘 :2007/06/29(金) 13:48:59 ID:???
しかし、2版からは、自分の頭で考える人間には頼もしい味方となるであろう。
473 :
氏名黙秘 :2007/06/30(土) 19:50:52 ID:???
天気がいいのでageとくわよ
474 :
氏名黙秘 :2007/06/30(土) 20:15:30 ID:H1Z424ja
おK
475 :
氏名黙秘 :2007/07/03(火) 00:24:35 ID:???
476 :
氏名黙秘 :2007/07/03(火) 23:38:03 ID:???
山口の共犯のできは神がかっているな 他の本では納得できないところが多々あったが、これと問研読んでずいぶんすっきりしたわ。 理論刑法学とこれと問研読むと刑法がほんと楽しく感じる で、次改定するときは、違法性のところもうちょいがんばって書いてくださいな
477 :
ヴェテ参上 :2007/07/06(金) 21:40:29 ID:yHVn/Krx
山口の2版の共犯論を読んでヤラレタと思った。 正直に言って、初版と問題探究では 混合惹起説の妥当性と純粋惹起説の問題性が理解できなかった。 (長文かつ括弧書き多用の悪文のせいもあるが) 2版では文章が随分すっきりして頭に入った。 ただし「頭に入った」だけであって 個人的には佐伯(ちひろ)=山中敬一の純粋惹起説を支持している。 これはもう信仰に近い。
478 :
氏名黙秘 :2007/07/06(金) 21:41:44 ID:???
479 :
氏名黙秘 :2007/07/06(金) 22:19:39 ID:???
山口刑法ではないんだろうが 青本は山口が判例を解説してる感じじゃないの? 最近、本屋で見かけなくて確認できないのだが・・
480 :
ヴェテ参上 :2007/07/07(土) 03:19:03 ID:Z06cIINv
>>478 レヴィジオンは当然読んだ。共犯論の必読書だと思っている。 中山は純粋惹起説 浅田は純粋惹起説寄りの混合惹起説 松宮は混合惹起説 と微妙に立場は異なるが、個々の論点ではほぼ結論が一致している。 共著は統一性がないことが多くなるべく買わないようにしているが これだけは例外。大変な優れもの。
481 :
氏名黙秘 :2007/07/13(金) 19:10:05 ID:yM5uQDU3
このスレ死にかけてます 誰か延命させてあげて下さい
482 :
氏名黙秘 :2007/07/15(日) 07:22:54 ID:???
結果無価値で答案を書く人スレが落ちてから久しいのでここを使えばいいじゃないか。 関西結果無価値で書く人も来たれ!
483 :
ヴェテ参上 :2007/07/15(日) 11:02:23 ID:DiTz9sVg
ラジャー。 オイラは中山=山中説なので大いに利用させてもらう。 中山(厚い方)は復刻版が出てるけど 山中の教科書持ってる人はあまり見かけないね。
484 :
氏名黙秘 :2007/07/15(日) 14:21:29 ID:???
山中の教科って、あの4分冊の?
485 :
氏名黙秘 :2007/07/15(日) 15:05:14 ID:???
中山の厚い方って何?
486 :
氏名黙秘 :2007/07/15(日) 15:09:57 ID:???
山口が改説したのは平野が死んだから
487 :
ヴェテ参上 :2007/07/15(日) 15:51:46 ID:DiTz9sVg
>>484・485 4分冊は内藤謙(合計1,500頁) 山中はT、Uの2分冊(合計1,000頁) 中山の厚い方というのは 概説刑法じゃなくて 『刑法総論』(1982年)のこと。
488 :
氏名黙秘 :2007/07/15(日) 16:13:20 ID:???
要するに、関西系・結果無価値と東大系・結果無価値ということですかね。 関西系は共犯の成立範囲を拡大し、東大系は正犯の成立範囲を拡大すると。
489 :
氏名黙秘 :2007/07/15(日) 16:19:01 ID:???
490 :
氏名黙秘 :2007/07/15(日) 16:36:43 ID:???
山中4冊は、そんなにいいかね〜 論証が足らん感じがする
491 :
氏名黙秘 :2007/07/15(日) 16:36:49 ID:???
>>487 中山刑法総論は論旨が難解なんだよね
なかなか自分の結論を述べないw
492 :
氏名黙秘 :2007/07/15(日) 16:39:33 ID:???
こう言っちゃ悪いが、中山刑法総論成文堂は、 團藤刑法綱要総論を結果無価値で書き換えただけではないかと。 特に、項目の立て方が類似しているのではないかい? 刑法の機能なんて、平野と異なり、規制的機能がデ〜〜ンと 居座ったりしてるしw
493 :
氏名黙秘 :2007/07/15(日) 16:41:24 ID:???
>>492 中山センセの研究手法が
そもそも学派を重視するものだからねぇ
494 :
氏名黙秘 :2007/07/15(日) 17:23:08 ID:???
>>491 中山の口述刑法は論旨が明解でわかりやすいですよ
495 :
ヴェテ参上 :2007/07/15(日) 18:13:31 ID:DiTz9sVg
>>491 中山総論は本文は解説に終始し 注意深く読むと 自説は脚注で述べているのです。
496 :
氏名黙秘 :2007/07/15(日) 18:21:58 ID:???
>>495 ところで、あなたは、司法試験受験生でもあるのですか?
497 :
氏名黙秘 :2007/07/15(日) 18:34:06 ID:???
w
498 :
氏名黙秘 :2007/07/15(日) 18:48:53 ID:FIQNDf20
中山口述は薄いだろう
499 :
氏名黙秘 :2007/07/15(日) 21:08:02 ID:???
薄くてもキチンと理解すれば、試験に合格するのには十分。 それ以上のことを求め続けるとヴェテ街道まっしぐら。
500 :
ヴェテ参上 :2007/07/16(月) 10:45:40 ID:iFjKZ7BB
>>499 「ヴェテ街道まっしぐら」で悪かったね。 ところで、松宮の教科書を使ってる学部生を見たが 怖いもの知らずというか何というか・・・ 松宮本は一見入門書っぽく見えるけど ある程度ドイツ刑法を知らないと理解できないのだが。
501 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 11:32:38 ID:???
502 :
ヴェテ参上 :2007/07/16(月) 11:50:36 ID:iFjKZ7BB
>>501 「相当因果関係さえあれば結果を行為者の仕業とみなすのに十分だとは 必ずしもいえない」という記述はあるが 松宮が客観的帰属論かどうかは明らかでない。 客観的帰属論の本家は 言わずと知れた山中敬一。
503 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 12:12:11 ID:???
>>502 ありがとうございます
松宮・浅田はゼミの教授に薦められたので今度読んでみます
504 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 13:40:46 ID:???
買ったはずの刑法総論がどこを探しても見つからないんだが、 どこを探したらいいでしょうか。
505 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 13:58:01 ID:???
かばんや手提げ袋の中を徹底的に探すべし
506 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 14:03:11 ID:???
「早すぎた構成要件の実現」が論文講座で出たときに、 「殺人未遂+過失致死という結論で書いたらどうでしょう?」と解説講師に聞いたら 「結論としてはありうるけど、座りが悪いね」と言われた…。
507 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 14:29:50 ID:???
…
508 :
ヴェテ参上 :2007/07/16(月) 16:35:00 ID:iFjKZ7BB
>>506 たしかに、クロロホルム殺人事件(平成16年3月22日)の評釈をみても 判例と同じく故意既遂犯とするのが多数説(大塚・福田・前田・山中) 殺人未遂+過失致死とするのは、町野と堀内くらい。 山口が一度引っ込めた遡及禁止論を大展開して 「行為者が第2行為を留保している第T行為の段階では 既遂犯の故意は認められない」 とでも書いたら?
509 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 16:45:27 ID:???
Herve Chaplierのリュックの中にも、Cath Kidsonの手提げの中にもありませんでした。
510 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 17:29:35 ID:???
>>509 友人知人のかばんや手提げ袋の中を探すんだよ
511 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 17:32:48 ID:???
なるほど。 誰もが欲しがる名著だからな。
512 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 17:36:56 ID:???
私に鬼になれと?
513 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 17:50:44 ID:???
鬼じゃなくて蛇で十分
514 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:27:39 ID:???
択一落ちヴェテに用はねぇよw
515 :
氏名黙秘 :2007/07/16(月) 18:40:25 ID:???
516 :
氏名黙秘 :2007/07/23(月) 01:22:46 ID:???
山口門下の深町先生の最近の調子はいかがでしょうか。
517 :
氏名黙秘 :2007/07/27(金) 10:47:06 ID:???
518 :
氏名黙秘 :2007/07/27(金) 20:32:35 ID:???
ロー予習のために山口先生の刑法を読み始めましたが、とっつきにくいですね・・・。 まずは伊藤真先生やLECの解説書を読んでから挑戦しようと思ってます。
519 :
氏名黙秘 :2007/07/27(金) 22:31:54 ID:???
正直、山口が教科書指定されて山口しか読んでない俺はどうしたらいいんだ・・・
520 :
氏名黙秘 :2007/07/27(金) 23:22:45 ID:???
正直、どうしようもないね
521 :
氏名黙秘 :2007/07/28(土) 02:53:16 ID:???
山口説のいい所はなんですか?
522 :
ヴェテ参上 :2007/07/28(土) 08:12:55 ID:McHTMLux
長文で、しかも括弧書きが多く 非常に読みにくい はっきり言って悪文であること。
523 :
氏名黙秘 :2007/07/28(土) 08:24:53 ID:???
お前が頭悪いだけだろ・・・
524 :
氏名黙秘 :2007/07/28(土) 09:34:38 ID:???
俺んとこのローも山口だ。下手すりゃ 国立ローは半分以上山口じゃないの? だから山口説で書いて無問題だと思うが 答案が書けない。 どこかの予備校で演習書とか出してよ!
525 :
氏名黙秘 :2007/07/28(土) 09:38:22 ID:???
○「元凶」って誰?
→中大法卒中大ローの二期既修です。
昨年末に中大ロースレでのあまりに悪質な内部晒しに業を煮やした住民につるし上げられ、その際「お前がスレが荒れた元凶だ」と言われたのがその名の由来です。
○どんな奴なの?
→現在異常な数の慶應煽りスレを立てている奴です。
○どんなことをしたの?
→学歴コンプの憎悪に満ちたレスで、この3年間毎日司法板を荒らし回っています。
○具体的には?
・慶應煽りスレ立て、及び慶應煽り
・下位ロー崩壊スレ立て、及び下位ロー煽り(特に、日大スレに粘着し3年間毎日皆勤で荒らし回りまわる)
・学歴板からの学歴序列コピペなどの荒らし行為
・※(東大卒)煽り
・まっつん(東大卒)煽り
・他有名コテ煽りや中大ローの内部晒し(主要なターゲットは東大卒)など多数
○なにが彼をそうさせるの?
→全ての根源は彼の学歴コンプレックスです。東大や慶應といった上位には妬み僻みで煽り、その裏返しとして日大や大宮等の下位には徹底して見下しバカにします。
つまり、彼の脳内は学歴序列の優劣で全てが支配されているというわけです。
○で、結局?
→司法板を機能不全に陥らせ、受験生の2ch司法板離れを引き起こした元凶に天誅!
慶應煽りスレを乱立させる学歴コンプ元凶(100%)
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1184898680/ こらっ!元凶(二期奇襲)!いい加減に汁!!!
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1183297261/
>>518 役に立たないからやめとけ
根本的に考え方が違う
527 :
氏名黙秘 :2007/07/31(火) 07:42:21 ID:???
>>526 山口読むだけだと、山口説の批判対象たる体系なり学説なりがどういうものかっていうのが見えなくない?
それに、山口説も伝統的な体系に基づくアウフヘーベンで成り立つんだから、その伝統的な体系の理解が必須というのは共通認識だと思うけど、そのためには山口だけじゃ足りなくないかな
ちなみに山口の学部の講義ではアルマが指定でしたよ
528 :
氏名黙秘 :2007/07/31(火) 07:43:54 ID:???
a
529 :
氏名黙秘 :2007/07/31(火) 11:37:47 ID:???
日本語でおっけ
530 :
氏名黙秘 :2007/07/31(火) 14:31:04 ID:???
漏れが山口総論の授業を受けたときもアルマが指定だったな。96年。
532 :
氏名黙秘 :2007/08/02(木) 04:47:56 ID:???
「元」デジタルドカタさんは、「今」は何なんでしょうか
533 :
氏名黙秘 :2007/08/02(木) 06:01:08 ID:???
山口ってどこのロー出てるの?
534 :
氏名黙秘 :2007/08/02(木) 06:24:20 ID:???
ハーバード
535 :
氏名黙秘 :2007/08/02(木) 09:33:25 ID:???
ハーバードか
536 :
氏名黙秘 :2007/08/07(火) 23:14:45 ID:???
>>518 シケタイはそれなりに分かりやすくはあるよ。
ただ、結果無価値へのフォローはあまりないから、結局山口説を理解するという意味では直接役に立つわけではないけど。
LECのは結果無価値が出てるけど、かなり適当なまとめが多いので有害ですらあると思う。
なので、シケタイを軽く読み流してから山口をしっかり読むくらいが無難じゃないかな。
537 :
氏名黙秘 :2007/08/07(火) 23:58:51 ID:???
一般的に、山口説など知らなくても、司法試験には合格できると言われているよね。
538 :
氏名黙秘 :2007/08/08(水) 02:49:59 ID:???
まあ、それはどんな科目でも共通することだけれどな。
539 :
氏名黙秘 :2007/08/11(土) 09:55:56 ID:EDZJFCaq
540 :
氏名黙秘 :2007/08/11(土) 10:02:26 ID:???
>>539 理解できなくても受かるぞ
そんな考えだから試験に弱いんだよ オメーは
試験出るところだけ理解できていれば
541 :
氏名黙秘 :2007/08/12(日) 04:19:53 ID:???
たしかに、そのとおりだ。
542 :
氏名黙秘 :2007/08/13(月) 22:09:12 ID:3kxxGabD
普通にアルマ総論は良書ですよ。
543 :
氏名黙秘 :2007/08/13(月) 22:37:47 ID:???
山口説を理解するには、第一版も第二版も必読。その他山口論文を かき集めて読む。弟子の論文、著作も読む。 んでもって、判例分析のあの本も読む。 結局、なぜ、そのように言えるのかを考えていくと、山口説が有用だと 分かったりするが、山口説自体の体系は万能とは言いがたいので、 「第一版から第二版への変更の仕方」を参考にして、柔軟に山口説を修正して 判例の立場を説明することがいいんでないか?
544 :
氏名黙秘 :2007/08/13(月) 22:38:32 ID:???
545 :
氏名黙秘 :2007/08/13(月) 22:38:48 ID:???
>>522 その意見に全く同意です。
山口本の1行1行に注釈をつけるつもりで読み込まないといけないと思う。
546 :
氏名黙秘 :2007/08/13(月) 22:43:03 ID:???
そこまでしてなぜ山口にこだわらなければならないのか?
547 :
氏名黙秘 :2007/08/13(月) 22:59:50 ID:6KmikyEi
548 :
氏名黙秘 :2007/08/13(月) 23:08:06 ID:???
>>546 部分的に理解できる山口説の切れ味が鋭いから、これを使いこなせたら
いいだろうなあ、という面白みが感じられるから。それ以外にない。
このような面白みは、他の学説には感じられない。
549 :
氏名黙秘 :2007/08/14(火) 03:08:39 ID:???
>>548 それをオナニーというんだ
自覚しろ
お前がベテになってしまった原因が象徴的に現れている
550 :
氏名黙秘 :2007/08/14(火) 04:47:24 ID:???
主観的違法要素を認める点と、共同正犯者ごとに違法性阻却を判断する点には失望した
551 :
ヴェテ参上 :2007/08/14(火) 08:31:58 ID:Zq2qP0Te
山口の主観的違法要素論は難解だが 目的犯の「目的」を例にとると 「目的」そのものではなく「行為意思」こそが 主観的違法要素である、と読める。 ただし、「行為意思」とは何ぞやという説明は 見当たらない。
552 :
氏名黙秘 :2007/08/14(火) 08:44:56 ID:???
前田みたいに試験委員おりたら廃れる説五年後
553 :
氏名黙秘 :2007/08/14(火) 23:46:40 ID:???
>>548 つ 鈴木茂嗣『刑法総論』
面白いものお探ししましたよ。
>>550-551 主観的違法要素を認めるなら、当然、違法の相対性が要求されないだろうか?
(共同意思主体説を採るなら別)
「行為意思」とは何か問題だが、行為選択意思で良いのではないかなあ。
554 :
ヴェテ参上 :2007/08/15(水) 13:07:22 ID:/1Xj4NYg
鈴木茂嗣のいう「行為選択意思」とは「故意」のことじゃないかな。 これに対して、高山佳奈子や佐伯仁志は 目的犯の「目的」に類似した概念として使っている (『クローズアップ刑法総論』14頁) (『理論刑法学の最前線』100頁)
555 :
氏名黙秘 :2007/08/15(水) 13:10:41 ID:???
山口説で司法試験とおりましたよ。友人も合格してる。 判例の立場を敷衍した上で書けば問題ない。
556 :
氏名黙秘 :2007/08/15(水) 22:22:42 ID:???
旧ならな
557 :
氏名黙秘 :2007/08/17(金) 23:48:12 ID:???
馬鹿な質問でスマン。 山口説の人は構成要件該当性のところでは故意犯・過失犯は分けないの? 答案書きにくくない?
558 :
氏名黙秘 :2007/08/18(土) 00:44:28 ID:???
>>557 客観を検討してから主観を検討するからTbで故意過失が分かれる方が書きづらいです
559 :
ヴェテ参上 :2007/08/18(土) 09:58:52 ID:o2IC0PHF
山口説に忠実に書くと AはBを殺した。Aは殺人罪か傷害致死罪か過失致死罪のいずれかの 「構成要件」に該当する。 Aには殺意があるので殺人罪の「犯罪類型」に該当する となるんじゃないか。 前田説・西田説だと最初から「Aは殺人罪の構成要件に該当する」 と書けるから楽。
560 :
氏名黙秘 :2007/08/18(土) 13:45:33 ID:???
ん? 前田はわかるけど、西田もそうなの?
561 :
ヴェテ参上 :2007/08/18(土) 14:02:43 ID:o2IC0PHF
西田は構成要件を違法構成要件と責任構成要件の組み合わせとしているが 両者合わせて構成要件全体が犯罪個別化機能をもつことになる。
562 :
氏名黙秘 :2007/08/18(土) 21:12:25 ID:???
受験通説だろうが山口説だろうが↓の流れで検討するんだから問題ないだろうが。 殺人罪を検討します →殺人罪の構成要件に該当します →違法性阻却ありません →責任阻却ありません →成立しました
563 :
氏名黙秘 :2007/08/18(土) 21:48:34 ID:???
564 :
氏名黙秘 :2007/08/18(土) 22:19:12 ID:???
なんで?
565 :
氏名黙秘 :2007/08/19(日) 00:59:08 ID:???
562ではないが、ご説明しよう。 行為無価値論者は、故意や過失を構成要件段階で判断する。だから、構成要件に該当する というだけで、違法かつ有責な行為であるといえるんだよ。 ただ、結果無価値論者(前田は除く)は、故意・過失を責任段階で判断する。 したがって、構成要件に該当するだけでは、違法な行為としかいえない。 つまり、責任阻却なんてないんだよ。 まー、行為無価値論者が責任阻却を判断しているところで、故意・過失の有無を判断することになる。 わかった??
566 :
氏名黙秘 :2007/08/19(日) 10:58:44 ID:???
責任阻却という消極的検討じゃなくて積極的に有無を検討するってことね
567 :
氏名黙秘 :2007/08/19(日) 11:52:21 ID:???
568 :
氏名黙秘 :2007/08/19(日) 12:39:57 ID:???
>>559 の趣旨は,山口説では構成要件段階では殺人,傷害致死,過失致死は区別できない,
よって,「殺人罪か傷害致死罪か過失致死罪のいずれかの「構成要件」に該当する。」
と書かなければならないというものではなかろうか。
569 :
氏名黙秘 :2007/08/19(日) 12:56:47 ID:???
端的に「被告人の行為により被害者が死亡した」と書けばよい
570 :
氏名黙秘 :2007/08/19(日) 18:24:34 ID:???
構成要件に個別化機能がないからといって 「殺人罪の構成要件をみたす」と検討していって何も悪いことはない
571 :
氏名黙秘 :2007/08/20(月) 19:28:09 ID:???
>>568 厳密には、刑が重い殺人罪から検討して、それが否定された後、傷害致死,過失致死
と検討していくことになるけど、そんなことするとスペースがなくなるし、
文章読みにくなるから、頭の中ですべて考えた上で書いていくことになる。
同じことは、2ちゃんで嫌われている岩崎も言ってた。俺もそう思う。
572 :
氏名黙秘 :2007/08/22(水) 02:22:04 ID:Z5bIViB4
>>551 >>553 目的の内容が行為意思(何か行為をしようとする意思)でそれが法益侵害の危険を基礎づけるという
理由で構成要件要素となっている場合にはこれは主観的違法要素となる。
主観的違法要素ではあるが上記趣旨からは共犯者には不要(道具にさえあれば単独正犯にだって不要
との議論も可能だろう。)な要件であり、違法の相対化ももたらすものとはならない(正犯に当該行為
意思があるために法益が危殆化されているという客観的事実は正犯から見ても共犯から見ても相対化
しないからね。)。
もっとも山口説は違法の相対性を一般的に否定しているわけじゃないけどね。
573 :
氏名黙秘 :2007/08/22(水) 02:24:53 ID:???
>>559 「殺した」は殺意を含むからその書き方はだめ。
Aの○○行為はBを死に至らしめており、その際Aは殺意をもっていたのであるから、
当該行為は殺人の犯罪類型に該当する、だ。
574 :
559 :2007/08/22(水) 10:37:35 ID:DgdNO5HO
了解。
575 :
氏名黙秘 :2007/08/22(水) 10:59:11 ID:???
断言しよう このスレの住人は受からない
576 :
丸の内 :2007/08/24(金) 10:22:10 ID:929ZlqCk
>>575 茶化さないで! 平野・総論98頁の「殺人・傷害致死・過失致死は、『犯罪類型』 としては異なるが、構成要件は同じだ」について 合格・不合格を超えた学問的議論をしてるんじゃないの。 あなたには理解できないでしょうけど。
577 :
氏名黙秘 :2007/08/24(金) 10:25:37 ID:???
こりゃ不合格だわw
578 :
氏名黙秘 :2007/08/25(土) 10:42:50 ID:???
>>576 仕方ないよ。暗記しかできない奴の荒らしはどのスレにもあるものだし
スルーするのが一番さ
579 :
氏名黙秘 :2007/08/25(土) 14:20:22 ID:???
ぎゃはははははは 自分を正当化してやがるwwwwwwwwwwwwwww 腹いてええwwwwwww
580 :
氏名黙秘 :2007/08/25(土) 14:47:25 ID:???
>>571 重い罪から検討するという根拠と、頭の中で検討するなどと言うぐらいなら素直に構成要件的故意を認めたほうが楽なのでは?という疑問があるのだが。
さらに違法の問題の論文を書く場合には、〜罪の違法の問題とは言えるが、最後に必ず故意の「確定」の問題を書く必要があるため、通常の答案とは違う構成になるのでは?
581 :
氏名黙秘 :2007/08/25(土) 14:55:36 ID:???
>>565 結果無価値論者と行為無価値論者とで構成要件的故意の有無の問題を分けているが、
構成要件的故意の有無に結果無価値をとるか、行為無価値をとるかとは、歴史的関係性はあるが、理論的な関係性はない。
今の結果無価値論者は西田、前田、佐伯などに代表されるように構成要件的故意肯定は当たり前です。
582 :
氏名黙秘 :2007/08/25(土) 20:50:51 ID:???
>>580 殺人罪の検討と別に、被害者の衣服についての器物損壊を検討しないのと同じ。
常識的に考えて成立しそうな(させるべき)ものから検討するというのはどんな体系でもいっしょ。
583 :
氏名黙秘 :2007/08/25(土) 23:04:58 ID:???
>>582 全く同じではないと思うが言いたい事は分かる
584 :
氏名黙秘 :2007/08/26(日) 00:09:17 ID:???
>>582 は?成立しそうなものから?常識??
つまりそれって貴方のただの勘で決めて処理していくわけですね。
585 :
氏名黙秘 :2007/08/26(日) 00:23:52 ID:???
当たりをつけて検討していく、そんなの当たり前だろ
586 :
氏名黙秘 :2007/08/26(日) 02:19:16 ID:???
割り算の筆算と一緒
587 :
氏名黙秘 :2007/08/26(日) 15:25:56 ID:???
このスレもこの程度か。 少しはまともかと思ったけどダメだなこれは。
588 :
氏名黙秘 :2007/08/27(月) 06:13:15 ID:???
>>584 お前は、バカかww
いちいち、突っかかるなwww
589 :
氏名黙秘 :2007/08/27(月) 10:23:08 ID:???
>>584 そう。
ただの勘で決めて処理していくわけだ。
といっても、刑法としての常識を踏まえた勘で処理するのだが。
罪数は勉強しただろう?
590 :
氏名黙秘 :2007/08/28(火) 23:13:07 ID:???
強気なレスカコイイ!
591 :
氏名黙秘 :2007/08/29(水) 20:23:34 ID:???
全然理論的じゃないのなw ワロタww
592 :
氏名黙秘 :2007/08/29(水) 23:46:22 ID:???
重い罪から検討するのはね、重い罪と軽い罪の両方に該りそうだけど法条競合っていう場合には 「通常は」前者が成立して後者は成立しないからだよ。
593 :
氏名黙秘 :2007/09/01(土) 14:38:36 ID:???
山口いい
594 :
氏名黙秘 :2007/09/03(月) 13:33:30 ID:???
構成要件段階、違法段階、責任段階というのは、通説の判断枠組み。 山口だと、これが、 犯罪類型を検討する段階、犯罪の成立の阻却を検討する段階の2つに別れ、 さらに前者は、構成要件該当性と故意過失との2つが検討される。 後者は分かるよね。これは、平野刑法総論TUの目次を見てのことだが。
595 :
氏名黙秘 :2007/09/03(月) 13:40:04 ID:???
改説にガッカリ・・・
596 :
ヴェテ参上 :2007/09/06(木) 08:55:48 ID:n1Pod/9O
山口の場合は改説じゃないよ。 学問的進化(深化)だよ。
597 :
氏名黙秘 :2007/09/06(木) 10:48:12 ID:???
ヴェテはもっと有意義な勉強しろ・・・
598 :
ヴェテ参上 :2007/09/06(木) 17:24:34 ID:n1Pod/9O
有意義な勉強? 基本書もモノグラフィーも読み飽きた。 他に何をすればいい?
599 :
氏名黙秘 :2007/09/06(木) 17:28:33 ID:???
合格点のとれる答案の書き方やれば
600 :
氏名黙秘 :2007/09/06(木) 17:29:01 ID:???
601 :
氏名黙秘 :2007/09/06(木) 17:59:55 ID:???
来週の2部の試験、何が出そう?
602 :
ヴェテ参上 :2007/09/06(木) 21:48:46 ID:n1Pod/9O
>>599・600 分かっちゃいるんだが、刑法総論にのめり込むと 与えられた問題に対して点数が貰える答案を書くという作業が 何か無意味に思えてくるんだよね。 それよりも毎週神保町に通って 新しいモノグラフィーを買うのが楽しみになる。 最近のヒットは、橋爪隆の『正当防衛論の基礎』 山中敬一の『正当防衛の限界』を凌ぐ良書だ。
603 :
氏名黙秘 :2007/09/06(木) 21:53:40 ID:???
合格することは目的じゃないんだね、納得
604 :
氏名黙秘 :2007/09/06(木) 22:39:20 ID:???
一番司法試験に向いてないタイプじゃん
605 :
ヴェテ参上 :2007/09/07(金) 11:27:53 ID:RABsigrm
向いてないからヴェテなわけで・・・ ところで中森と塩見は総論書かないのかな。 山中もそろそろ改訂してほしい。
606 :
氏名黙秘 :2007/09/07(金) 23:55:30 ID:???
607 :
氏名黙秘 :2007/09/08(土) 00:06:11 ID:???
んなわけねえ。
608 :
氏名黙秘 :2007/09/08(土) 00:10:15 ID:???
609 :
ヴェテ参上 :2007/09/08(土) 08:51:32 ID:wWFH+qGE
中森の各論は簡にして明。基本書としては最高の部類。 最近の学者も教科書では必ず中森を引用している。 ちょっと古いのが気になるが(1996年) 京都の行為無価値はどんなもんだろうと思って 「早く総論を書いて欲しい」と願望を述べただけ。
610 :
氏名黙秘 :2007/09/08(土) 10:21:52 ID:???
>>609 佐久間先生の刑法各論は読まれましたか?
611 :
ヴェテ参上 :2007/09/08(土) 10:57:29 ID:wWFH+qGE
むかし、佐久間の「総論」を読んで @あまりにも「大塚命」で独自性が見られないこと A執拗な前田批判に辟易したこと が原因で、すっかり佐久間嫌いになって 最近出た「各論」も買う気がしない。
612 :
氏名黙秘 :2007/09/08(土) 11:03:53 ID:???
>むかし、佐久間の「総論」を読んで 佐久間の総論って、確か10年前くらいの本だよな・・・ まあ、大塚刑法の補充にしか使えなさそうな感じだったけど。
613 :
氏名黙秘 :2007/09/08(土) 11:34:57 ID:???
>ヴェテ参上 この人、研究者になるべき人だよね
614 :
氏名黙秘 :2007/09/08(土) 11:41:34 ID:???
研究者になるべき人間なんてごくわずかだろ 学説好きなだけで研究者になれたら苦労しない
615 :
氏名黙秘 :2007/09/08(土) 11:48:40 ID:???
そのとおりだ ただのマニアとは違う
616 :
氏名黙秘 :2007/09/08(土) 13:11:05 ID:???
>>557 山口説に忠実な言い回しで答案を書くなら、
1 構成要件該当性
2 故意
3 違法阻却事由
4 責任阻却事由
1と2が原則的要件、3と4が例外的要件。
1で、殺人罪、傷害致死罪などをあれこれ書く必要は全く無い。
これは通説か山口説かとは関係ない。通説であっても、
主観面を論じる前に、殺人罪の(客観的)構成要件を検討する。
617 :
ヴェテ参上 :2007/09/08(土) 14:30:23 ID:wWFH+qGE
>>616 >主観面を論じる前に、殺人罪の(客観的)構成要件を検討する。 だからその検討すべき「構成要件」を問題にしているのだよ。 山口は、殺人罪と過失致死罪の構成要件は同じだと書いている(2版34頁) つまり、構成要件には犯罪個別化機能はなく 犯罪個別化機能は、構成要件該当性と故意・過失を併せた「犯罪類型」 という別の概念が担うとしている。 オイラは、なぜ構成要件⇒犯罪類型という二段階構成をとる必要があるのかを 問題にしている。 山口説の人は答案に559のように書くべきだ、と云ってるわけではない。 個人的には、構成要件を違法構成要件と責任構成要件とに分け 違法構成要件該当性−違法阻却−責任構成要件該当性−責任阻却 という順序を踏むのが一番スッキリしていると思う。 −佐伯(ちひろ)、中山、西田の体系である。
618 :
氏名黙秘 :2007/09/08(土) 14:48:44 ID:???
>>617 その疑問は、平野龍一の刑事法研究第二巻「構成要件について」を
読むべきだと思うが、もう読んだ?
619 :
氏名黙秘 :2007/09/08(土) 15:56:31 ID:???
>>617 両者は本質的に何も異ならない。
用語法の問題。
620 :
氏名黙秘 :2007/09/08(土) 15:57:23 ID:???
山口説は故意規制機能を中心に構成要件を定義するというだけ。
621 :
ヴェテ参上 :2007/09/08(土) 16:06:55 ID:wWFH+qGE
>>618 むかし、図書館で読んだ。 内容は、『犯罪論の諸問題(上)』所収の「構成要件という概念をめぐって」 とほぼ同じだったと記憶している。 要は故意規制機能を重視するか、犯罪個別化機能を重視するかの選択に かかっていると思う。 オイラは結果無価値だが、井田の「(罪刑法定主義の要請にもとづき) 行為の時点で違法・適法の限界を明らかにするという提示機能・告知機能を 重視する」という姿勢には共感できる部分がある。 したがって犯罪個別化機能を重視する方向で考え 佐伯・中山・西田説に賛成すると書いたわけ。
622 :
氏名黙秘 :2007/09/08(土) 16:47:12 ID:???
行為の時点で違法・適法の限界を明らかにする提示機能・告知機能と何を構成要件と呼ぶかは 全く関係のない話だけどね。
623 :
氏名黙秘 :2007/09/08(土) 21:28:13 ID:???
個人的には、用語法の問題をすっきりさせるより 故意規制機能を重視して構成要件と故意の定義を一貫させる方が楽だな
624 :
氏名黙秘 :2007/09/09(日) 01:26:27 ID:???
罪刑法定主義からは、故意規制機能より犯罪個別化機能の方が、距離が近い気がする
625 :
氏名黙秘 :2007/09/09(日) 06:20:17 ID:???
用語法の問題じゃねえか。機能に応じて概念を使い分ければいいんだよ。 故意規制構成要件だとか犯罪類型だとか。
626 :
氏名黙秘 :2007/09/09(日) 13:43:54 ID:???
問題はだね、平野=山口がなぜ、犯罪個別化機能よりも 故意規制機能を重視するのか、その根拠なんだよ。
627 :
氏名黙秘 :2007/09/09(日) 14:07:37 ID:???
>>ヴェテ参上サソ 小野刑法や牧野日本刑法は読まれましたか? 読まれたのでしたら、感想を 私は、団塚の次はこれに遡ろうと考えてます。 学者だったら先人と同じことかけないという環境にあると思うので、 古いものにもキラリと光るものがあるのではと期待してしまいます。 なお、私の求めるものは、最先端の議論ではなく、基本の深化というスタンスです。
628 :
氏名黙秘 :2007/09/09(日) 14:15:47 ID:???
遡るつもりなら、大場茂馬を読みなさい。
629 :
氏名黙秘 :2007/09/09(日) 14:51:18 ID:???
山口先生って、授業中に笑い取ったりするタイプ?
630 :
氏名黙秘 :2007/09/09(日) 15:28:53 ID:???
遡る方は研究者志望?
631 :
ヴェテ参上 :2007/09/09(日) 15:52:25 ID:LrC6Kmvs
>>627 学説史を遡るという姿勢は大事だよね。 小野『新訂刑法講義総論』(1950年)は神保町の丸山書店で手に入れた。 なるほどこれが団藤説のルーツかと思わせるところはあったが 「国家的道義」や「人倫的文化秩序」の強調には辟易した。 牧野日本刑法は古本屋でなかなか手に入らず、むかし図書館で読んだ。 たしか「違法性とは法益の侵害が社会の常軌を逸することをいう」 という記述があり、驚いた記憶がある。 日本刑法の代わりに手元には『刑法総論上巻・下巻』(1958年)がある。 「教唆及び従犯は、正犯の実行行為を通じて、犯罪の完成に影響を及ぼすのであり その点において因果関係を具有するのである」(下巻677頁)とあり 因果的共犯論のルーツは実は新派であったことが分かる。 因みに、宮本・木村と瀧川も持ってるよ。 瀧川80頁の「現在の通説は違法の内容を解して生活利益の侵害(または危険) とする」という記述から、わが国の結果無価値は始まったんだよね。
632 :
氏名黙秘 :2007/09/09(日) 19:25:35 ID:???
>>630 研究志望ではありませんよ
ただ、基本を深く学びたいだけです。
>>631 すごい。。。。。。
全部読んでるんですね。
自分は小野・全訂刑法講義です。総論各論がいっしょになってるやつです。
いままで拾い読みでしたが、最初の概説部分を主に読んでみますわ
633 :
氏名黙秘 :2007/09/09(日) 21:52:52 ID:???
>>626 根拠は故意の内容を簡単にすることが用語法の問題より重要だからじゃない?
構成要件的故意認めるとブーメラン現象起こすし
634 :
氏名黙秘 :2007/09/09(日) 23:11:02 ID:???
>>633 そもそも何を構成要件と呼ぶかということは用語法の問題にすぎないんだよ。
何を構成要件と呼ぼうと故意の内容を変えないことは可能だしブーメラン現象
を起こさないことも可能だ。
635 :
氏名黙秘 :2007/09/10(月) 02:31:00 ID:???
例えば殺人罪なら「人を殺した」という構成要件に該当する…で足りるのかと。「人を傷害した」とか。正面から過失犯が問題となる刑法犯は少ないし。特別法の過失犯の場合などになんとも表現しがたくて弱るけど…
636 :
氏名黙秘 :2007/09/10(月) 03:25:21 ID:???
構成要件を違法・責任類型として犯罪個別化機能をもたせたうえで ブーメラン現象を起こさない方法を教えて欲しいです 誰の本に書いてあるかとかだけでもいいですし
637 :
氏名黙秘 :2007/09/10(月) 03:57:48 ID:???
>>636 佐伯千仭や山口厚のいう犯罪類型
西田典之のいう構成要件
いずれも故意を含むものであり、そして故意の判断は違法性阻却の判断の後になるため、ブーメラン現象は生じない。
ちなみに故意を構成要件レベルと責任レベルに分ける通説的な用語法によると
犯罪個別化機能は徹底されないという批判があるね(通説・判例によるとたとえば
誤想防衛では故意犯の構成要件に該当しながら過失犯が成立しうるから。)
638 :
氏名黙秘 :2007/09/10(月) 03:58:46 ID:???
もちろん佐伯千仭や山口厚は犯罪類型のことを構成要件とは呼ばないけれど それは用語法の問題にすぎないからね。
639 :
氏名黙秘 :2007/09/10(月) 03:59:33 ID:???
そもそも判断の順序なんてものはどうでもいいのであってそうするとブーメラン現象ってのもどうでもいいんだけどね。
640 :
氏名黙秘 :2007/09/10(月) 04:00:48 ID:???
ブーメラン現象の問題は、犯罪個別化機能が徹底し切れてないという点にあるのであって それ以上のものではないと言ってもいいだろう。
641 :
氏名黙秘 :2007/09/10(月) 06:59:04 ID:???
ブメーラン
642 :
ヴェテ参上 :2007/09/10(月) 08:47:14 ID:8m9HJBrk
>>638 佐伯については同意。 「私の年来の主張は、小野博士や団藤教授が構成要件の理解として 説かれるところと結局同じことに帰着するのであるが ただ博士等と私とで用語が異なっているのである」(佐伯125頁) 山口については不同意。 平野・山口は、「構成要件」と「犯罪類型」を明確に別の概念としており 犯罪個別化機能は「構成要件」ではなく「犯罪類型」が担うとしているので 単なる用語法の問題ではない。
643 :
氏名黙秘 :2007/09/10(月) 10:21:46 ID:???
644 :
氏名黙秘 :2007/09/10(月) 10:54:19 ID:???
>>642 山口のいう「犯罪類型」を「構成要件」と呼び替えても(もちろん「構成要件」は別の言葉に呼び替える)
言ってる内容は同じ。何をどう呼ぶかの問題にすぎないということ。
645 :
氏名黙秘 :2007/09/10(月) 14:30:01 ID:???
そもそも、構成要件にどういう機能をもたせるか どういう類型と見るかの議論自体が、 具体的な事案の解決になんの差ももたらさない ただの抽象論なので、議論する意味があまりない。
646 :
氏名黙秘 :2007/09/10(月) 15:28:45 ID:???
>>644 その呼び変えた構成要件には、故意規制機能はないんだよ。
分かってるの?
647 :
氏名黙秘 :2007/09/10(月) 22:03:36 ID:???
648 :
氏名黙秘 :2007/09/10(月) 22:46:54 ID:???
>>646 ないよ。故意規制機能と犯罪個別化機能は両立し得ないからね。
それがどうかしたの?
649 :
氏名黙秘 :2007/09/10(月) 22:47:30 ID:???
>>645 単なる用語法の問題なので議論する意味はあまりないどころか全くない。
650 :
氏名黙秘 :2007/09/11(火) 00:36:37 ID:???
>>648 キミ、アタマが悪いね。
その両立し得ない機能を構成要件に込めている通説に対して、
平野=山口がそれはおかしいと異議申し立てをしているわけだ。
それがどうして「何をどう呼ぶかの問題にすぎない」と
断言できるのだろうか?できると言うのなら、アタマが悪いと
しか思えないね。
651 :
氏名黙秘 :2007/09/11(火) 00:39:18 ID:???
>>644 に言うように「構成要件」は別の言葉に呼び替えるとしても、
それを何と呼ぶのかね?
言えるものなら、言ってもらおうか。せいぜい客観的構成要件などと
マヌケなことくらいしか言えないだろうな。
652 :
氏名黙秘 :2007/09/11(火) 01:45:33 ID:???
法益侵害類型
653 :
ヴェテ参上 :2007/09/11(火) 09:38:05 ID:zEomvImj
山口説の「構成要件」は通説の「客観的構成要件」 山口説の「犯罪類型」が通説の「構成要件」 となるのではないか。 山口は、「構成要件」の機能として@犯罪個別化機能、A故意規制機能 B違法推定機能がある、としているが(2版27頁) 何故、故意規制機能は「構成要件」に、犯罪個別化機能は「犯罪類型」に 分離して担わせるのか、そのメリットは何かが問われている。
654 :
氏名黙秘 :2007/09/11(火) 12:24:31 ID:???
>>650 通説の用語法だと故意を含む以上は故意規制機能はない(あるのは客観的構成要件だ)し
ついでにいうと個別化機能も徹底されていないわけだが。何を構成要件と呼ぶかで何が変わる
っていうんだい?名前に何か意味があるとでも?
>>651 何に言い換えても同じ。「客観的構成要件」でも「バナナ」でも「鼻くそ」でも「阿倍首相」
でもかまわない。
655 :
氏名黙秘 :2007/09/12(水) 15:43:31 ID:???
呼び方なんてどうでもいいだろ。 実行行為と行為の時のように墓穴を掘るぜ?
656 :
氏名黙秘 :2007/09/12(水) 19:29:10 ID:???
ヴェテさん。 中山研一の「刑法の基本思想」と刑法諸家の思想と理論」は有用ですか?
657 :
氏名黙秘 :2007/09/12(水) 20:51:01 ID:???
>>654 アンタ、
>>655 の
>何故、故意規制機能は「構成要件」に、犯罪個別化機能は「犯罪類型」に
>分離して担わせるのか、そのメリットは何かが問われている。
に答えられないだろ。
呼び方の問題、名称の問題ということは、すでに、故意規制機能と犯罪個別化機能とを
分離することを、アンタは、前提としているわけだ。
ここでは、
@そうした分離の実益がどこにあるのか、あるいは通説のように分離しないとしたら、
理論的一貫性をいかにして図るのか?
A分離を前提としたら、それぞれの機能を何に担わせるのか、そしてその担い手の
名称をどうするか?
という次元を異にする二つの問題があり、アンタはAを問題にしている。しかし
いま問題なのは、@なんだよ。そこに無自覚だから、アタマが悪いのだよ。
658 :
氏名黙秘 :2007/09/12(水) 20:57:33 ID:???
オレは
>>654 じゃないけど、
>>654 では、通説の理解による構成要件に「故意規制機能はない」
とはっきり言い切ってるような
659 :
氏名黙秘 :2007/09/12(水) 22:36:21 ID:???
山口って東大教授だし頭良さそうだからみんな本を買っちゃうけど、学習には全く使えない んだよね。
660 :
氏名黙秘 :2007/09/12(水) 22:53:42 ID:???
>>658 そうだよ。通説の理解する構成要件=違法有責類型だと
故意を含めた構成要件それ自体には、故意規制機能はないと
いえるようにも思えるが、しかし、構成要件の機能として、
この機能を取り上げているわけだ。だから通説は問題なのだし、
平野もそこを突いたのだと思われる。
他方で、構成要件には故意規制機能はない、と言い切った場合、
たしかにスッキリする。そんな機能を全く考えないのならね。
ところが、それは構成要件の機能ではないが、構成要件とは別の
なにかの機能だと考えているのが、
>>654 なのではないかな。
661 :
氏名黙秘 :2007/09/12(水) 23:03:52 ID:???
中山って違法構成要件・責任構成要件提唱してたっけ? 前に読んだ口述刑法総論ではむしろ構成要件に違法推定機能しか認めずむしろ山口の方に近かったような。
662 :
氏名黙秘 :2007/09/13(木) 00:04:29 ID:???
>>657 別に「故意規制機能」という言葉の定義をいじって通説のいう意味での構成要件に
故意規制機能があると言ってもいいんだよ。その場合には佐伯や山口のいう犯罪類型
にだって故意規制機能はあることになる。言葉の呼び名にばかりとらわれて本質を
見失っちゃいけないよ。名称なんてなんだっていいんだよ。初学者にわかりやすけりゃ。
663 :
氏名黙秘 :2007/09/13(木) 00:12:07 ID:???
>>660 故意規制機能というのが構成要件該当事実のすべてがそしてそれのみが故意の対象となる事実である
という理解をするのであれば、通説のいう意味での構成要件や佐伯や山口のいう犯罪類型には故意
規制機能はない。それを有するのは通説によると客観的構成要件だし山口説なら構成要件だね(主観
的構成要件要素が故意の対象となるかについては争いがあるので実はこのへんは呼び方の問題を超えた
実質的な争いがある。また、一部の犯罪についてはどこまで認識が必要かについて争いがあるものがあ
るし、そのためにも何らかの名称を与えることには意味があるね。それを構成要件と呼ぶとまた混乱が
生じるので本当は別の概念を作ってやったほうがいい。)。
664 :
氏名黙秘 :2007/09/13(木) 00:15:40 ID:???
「故意規制機能」という言葉の定義をいじって????? やってみせてくれよ。 しかも犯罪類型に故意規制機能がある????? それじゃ今度は、犯罪類型をわざわざ使う意味がなくなる。 ちょっと議論の方向性が違うというか、議論のスリカエではないか?
665 :
氏名黙秘 :2007/09/13(木) 00:18:49 ID:???
>>663 それは、俺にも異論はないんだよ。でもそれは、
>>657 でいうAの問題だね。
@はどうなのか?
666 :
氏名黙秘 :2007/09/13(木) 00:21:11 ID:???
>>664 通説のいう構成要件に故意規制機能があるといえるように定義してやればいいだけじゃん。
故意の対象となる事実は構成要件に画されておりその外にはないという程度なら(そんな定義
に意味があるとは思えないけどね)通説のいう構成要件(佐伯や山口のいう犯罪類型)にも
故意規制機能があることになる。山口が構成要件と犯罪類型を分離するのは上記のような意味で
故意規制機能というのを定義しないからだよ。
667 :
氏名黙秘 :2007/09/13(木) 00:23:14 ID:???
668 :
氏名黙秘 :2007/09/13(木) 00:28:24 ID:???
>>663 にいうような定義の故意規制機能と犯罪個別化機能は(厳格責任説でも採らない限り)
両立しえないし両立するというんならそれは論理的に誤った理論ということになる。
論理的に誤った理論に学問的価値があるとは思えないけどね。
669 :
氏名黙秘 :2007/09/13(木) 00:31:01 ID:???
論理的な誤りや無意味な定義というのはその論理の要素に対しいかなる名称を与えようと払拭することはできない。 通説の用語法によろうが山口の用語法によろうが何も変わらないのさ。
670 :
氏名黙秘 :2007/09/13(木) 00:39:29 ID:???
668 団藤大塚に価値はないと。。。 それは一種の思考停止。。。
671 :
氏名黙秘 :2007/09/13(木) 00:42:59 ID:???
山口を賛美するだけで自分で思考できないってこと?
672 :
氏名黙秘 :2007/09/13(木) 00:50:30 ID:???
>>670 別に団藤大塚に価値がないとは言ってないし何が思考停止なのかも理解できないね。
彼らのいう故意規制機能は
>>663 のような厳格な定義ではないし
>>666 のようないい加減な
定義でもないその中間くらいだろう。ただ理屈をはっきりさせるなら
>>663 の定義のほうが
望ましいというだけ。
>>671 思考していないのは君だろ?別に山口説を支持してるわけでもないし。
673 :
氏名黙秘 :2007/09/13(木) 00:50:43 ID:???
>>666 おいおいその故意規制機能の定義は間違っているよ。
よく考えてみな。
それだと、故意を含む構成要件が故意の対象の外枠となる。
外枠はあくまで客観的な犯罪事実のはずだろ。故意の対象なんだから。
主観が主観の\外枠のはずがないではないか。
再定義に失敗したな。
しかもだ、そうした試み自体が、犯罪類型というものを持ち出す
必要がなくなるんだよ。通説の顔を立てて、犯罪類型の自殺行為となる。
そうだろ。再考してみな。
674 :
氏名黙秘 :2007/09/13(木) 00:52:32 ID:???
いらいらするやり取りだと思う。2人とも。
675 :
氏名黙秘 :2007/09/13(木) 00:52:37 ID:???
>>673 >>666 は構成要件該当事実のすべてが故意の対象となるわけではないという含意だよ。
そしてこのような定義にはあまり意味がないと言ってる。
676 :
氏名黙秘 :2007/09/13(木) 00:53:40 ID:???
全くわからんぜ。 さすが山口刑法だな。
677 :
氏名黙秘 :2007/09/13(木) 00:54:22 ID:???
通説が客観的構成要件という概念を持ち出すのにはまさに
>>663 にいうような厳格な意味での
故意規制機能を担う概念を欲したためかもしれないね。
678 :
氏名黙秘 :2007/09/13(木) 00:54:41 ID:???
>>675 それなら最初から議論がぜんぜん進んでいないってことだよ。
679 :
氏名黙秘 :2007/09/13(木) 00:55:37 ID:???
>>678 私に対して反論らしい反論がなされてないからね。
680 :
氏名黙秘 :2007/09/13(木) 00:56:54 ID:???
681 :
氏名黙秘 :2007/09/13(木) 00:59:51 ID:???
通りすがりのものだが、分かりやすく論点整理してくれ
>>672 彼らのいう故意規制機能は
>>663 のような厳格な定義ではないし
>>666 のようないい加減な
定義でもないその中間くらいだろう。ただ理屈をはっきりさせるなら
>>663 の定義のほうが
望ましいというだけ。
>これって、感想を述べただけで、全然論理的に反駁してないじゃん
AとBの中間、しかも曖昧なものだといっておきながら、よく中間が取れるな
682 :
氏名黙秘 :2007/09/13(木) 01:01:55 ID:???
>>681 「故意規制機能」概念についての中途半端な定義によれば通説のいう構成要件(=佐伯や山口のいう犯罪類型)に故意規制機能はある。
厳格な定義によればない。それだけのこと。
683 :
氏名黙秘 :2007/09/13(木) 01:04:51 ID:???
>>662 ところが團藤は、その厳密な定義を採用してるんだよ。
684 :
氏名黙秘 :2007/09/13(木) 01:05:30 ID:???
通説が故意規制機能があるというのは単に構成要件の外に故意の対象となる事実はないという意味の他に おそらくその構成要件の固有の要素が当該犯罪成立に必要な故意の内容を特徴づけているという意味も 込めてるんだろう。そもそも(厳格な意味での故意規制機能を担う)客観的構成要件の内容というのは 構成要件の内容に従属するんだからね。ただ中途半端ではある。山口はこの中途半端さが気にくわなかった んだろう。確かに厳格な定義のほうが論理としてははっきりする。
685 :
氏名黙秘 :2007/09/13(木) 01:06:20 ID:???
>>663 手元に団藤本がないから調べられんが山口がいうような意味での故意規制機能があると
団藤が言ってるんならそれは論理的に誤ってる。まさか団藤先生がそんなことを言うとは
思えないが…。
686 :
685 :2007/09/13(木) 01:23:52 ID:???
687 :
氏名黙秘 :2007/09/13(木) 01:25:33 ID:???
まあ本当に故意規制機能をつきつめるんなら違法性阻却事由だって入れてやれよって話ではあるな。
688 :
氏名黙秘 :2007/09/13(木) 01:52:17 ID:???
>>687 「ホントに・・突き詰めるんなら」
その意味を書けよ
ぜんぜん論理的でない語り口にイライラする
689 :
氏名黙秘 :2007/09/13(木) 01:56:26 ID:???
違法性阻却事由だって故意の対象でしょ。 故意の対象を全部含めるなら違法性阻却事由を入れなきゃ駄目じゃん。 普通ならそれくらいの論理構造はいちいち丁寧に説明してやんなくてもすぐに分かると思うが。
690 :
氏名黙秘 :2007/09/13(木) 02:08:39 ID:???
具体的事案の解決に差が出るような論点について、 予備校でやるようなものだけだなく、論文とかを読んで 深く理解するのは非常に有用だと思うけど、 構成要件をどう定義するかなんて、解決に全く差をもたらさない 空しいだけの議論と思う。山口先生もそれほど熱心に議論して おられない(教科書にさらっとかいてあるだけで問題探求や論文などで は一切扱っておられない)のもそのためと思われる。
691 :
氏名黙秘 :2007/09/13(木) 02:10:38 ID:???
>>690 そーゆーこと。
このスレにもいたけど何を構成要件と呼ぶかで何か理論が変わると思ってる人は
論理的な発想ができない人なんだろうね。
692 :
氏名黙秘 :2007/09/13(木) 03:10:09 ID:???
ここまで書いて結局
>>665 でFAってことかよ(;゚Д゜)
693 :
氏名黙秘 :2007/09/13(木) 03:11:39 ID:???
694 :
ヴェテ参上 :2007/09/13(木) 10:45:32 ID:GLn/Sbvk
>>661 中山研一『刑法総論』(1982年)129頁(注)4 「まず違法論の側面においては、違法行為の類型としての構成要件 (可罰的違法類型)への該当性を問い、それによって推定された違法性を 例外的に阻却する事情(違法阻却事由)を検討する。 可罰的な違法性がのこる場合には、ついで、責任論の側面として、責任の類型 としての構成要件(可罰的責任類型)への該当性を問い、それによって推定 された責任(非難)を例外的に阻却する事情(責任阻却事由)が検討される という順序が予定されることになる。 >>656 中山研一大先生の『刑法の基本思想』は牧野説・宮本説・小野説・瀧川説・団藤説 などの刑罰論と犯罪論を要領よくまとめた本。 残念ながら、試験には全く役に立ちません。
695 :
氏名黙秘 :2007/09/13(木) 20:33:35 ID:???
ここの人は、「裸の行為論」って意識してるの?
696 :
氏名黙秘 :2007/09/14(金) 02:54:34 ID:eQ4Mi0re
明日は文書偽造と財産犯から1つってとこかな
697 :
氏名黙秘 :2007/09/14(金) 04:45:21 ID:hH8843Ah
山口先生、アタマ良すぎ。 ぜんぜん総論がワカラン、、、
698 :
氏名黙秘 :2007/09/14(金) 04:49:01 ID:???
山口総論はアレだけど、 山口の青本のできはすばらしいね。
699 :
ヴェテ参上 :2007/09/14(金) 18:46:18 ID:gN63rikl
>>695 小野清一郎『犯罪構成要件の理論』54頁 「おもふに、従来の行為論の病は、行為といふものを法律的、構成要件的評価以前のものとして考へることにある。 私のいはゆる「裸の」行為論がいけないのである。刑法上の行為は、あくまで構成要件的行為である」 平野は身体動静説だよね。これなども「裸の行為論」に近い。平野の名言 「何のために議論しているのかわからない状態におちいっている」(105頁)の真意は、おそらく 因果的行為論や目的的行為論や社会的行為論などいろいろ議論されているが、どれだっていいじゃないか。 犯罪論の第1関門である行為は、できるだけ間口を広げて、あとは構成要件該当性⇒違法性⇒有責性の順で絞ればいいではないか。 行為をどうしても定義するなら「身体の動静」とでもしておけばいいんじゃないの? といった感じだろう。 ところが目的的行為論をわが国にいち早く紹介し賛意を表したのは他ならぬ平野なんだよねー「故意について」法協67巻3号 変節といえば変節だよね。 犯罪論の第1要素を何にするかで@行為論とA構成要件論に分かれる。 @は、行為⇒構成要件⇒違法性⇒責任という体系(中山・内藤・曽根・山中) Aは、構成要件(行為を含む)⇒違法性⇒責任という体系(団藤・大塚・佐伯・藤木・大谷・前田) @の行為論の方が、体系的には小野博士の云われる「裸の行為論」に近い。 奇妙ことに目的的行為論を情熱的に説く福田はAの構成要件論なんだよね。 「構成要件論の前に、行為論を独立に取り上げ、ここで行為の態様などを論ずることは意味がない」(55頁)と明言している。 意味がないだと? じゃあオマエが熱心に主張した目的的行為論とはいったい何だったんだよ? と思わず突っ込みを入れたくなる。 矛盾といえば矛盾だよね。
700 :
氏名黙秘 :2007/09/14(金) 19:45:16 ID:???
こいつ頭悪いね♪
701 :
氏名黙秘 :2007/09/14(金) 20:52:57 ID:???
お前ほどじゃないだろ
702 :
氏名黙秘 :2007/09/14(金) 22:14:29 ID:???
>>699 行為性が構成要件要素になるだけ。実質的には意味のない議論。
703 :
氏名黙秘 :2007/09/15(土) 00:07:51 ID:IklPSRie
山口空気嫁 不法原因給付とか出すな
704 :
氏名黙秘 :2007/09/15(土) 00:19:45 ID:???
こっちでも聞く 山口の問題探求と曽根の重要問題ってどっちがいい?
705 :
:2007/09/15(土) 00:26:18 ID:???
KY
706 :
氏名黙秘 :2007/09/15(土) 11:46:36 ID:???
>>704 分かり易さ、網羅性、という点では、曽根。
意外と概念法学チックだが、それがいいと思われる。曽根説の特色は、なんでもかんでも、
いくつかの要素に分解して棲み分けをはかろうというもの。未遂犯、窃盗罪の保護法益など参照。
細かいところまで詰めているか、という点では、山口。
特に、山口は保護法益の分析が優れている。
使用目的を明確にすることが先決だな。
山口判例本は、実は、事案分析というよりは、論点分析に力を注いでいることに注意すべきだ。
まえがきで言っていることとは異なるという印象を受けた。
707 :
氏名黙秘 :2007/09/15(土) 12:12:55 ID:???
708 :
ヴェテ参上 :2007/09/15(土) 13:04:00 ID:AjDa6agt
>>704 問題探究にあって重要問題にない論点は ・攻撃的緊急避難・防御的緊急避難や強要による緊急避難 ・ウェーバーの概括的故意 ・早すぎた構成要件実現 ・監督過失 逆に重要問題にあって問題探究にない論点は ・防衛行為と第三者 ・過剰防衛と誤想防衛 ・危険の引受け ・可罰的違法性 ・違法性の意識と違法性の錯誤 ・不作為の共同正犯 ・罪数論 重要問題の利点は、文章が平易で、章末毎の参考文献が充実していること。 問題探究の利点は、自説の理由づけの展開が詳細であること。 逆に欠点は、文章が晦渋で何度も読まないと理解できないこと。 町野もある書評で「読了後、疲労感を覚えた」と書いていた。 注意点は総論2版で、因果関係論・遡及禁止論・原因において自由な行為 などを改説しているので、比較対照が欠かせないこと。 論点本なので、論点が異なるのはしょうがない。 あとは好みの問題。
709 :
氏名黙秘 :2007/09/15(土) 13:09:26 ID:???
問題探究は総論初版ですでに改説されてるところもあるけどね。
710 :
氏名黙秘 :2007/09/15(土) 13:29:30 ID:???
判例は、構成要件という言葉を使用していますか?
711 :
氏名黙秘 :2007/09/15(土) 13:34:43 ID:???
使ってるよ。
712 :
氏名黙秘 :2007/09/15(土) 13:42:47 ID:???
>>703 それより俺は胎児性致死傷で憤死したwwwwww
713 :
氏名黙秘 :2007/09/15(土) 21:18:36 ID:???
>>704 問題なく山口だろう。
曽根は え? っていうことをちょくちょく書いている。
自説として展開している部分がおかしいのじゃなくて
解説として書いている部分がおかしい。
A説からは当然この論点はB説になるみたいな
怪しすぎる記載が満載。
714 :
ヴェテ参上 :2007/09/15(土) 21:33:21 ID:AjDa6agt
>>710 この場合、両罪の「構成要件」は実質的に全く重なり合っているものと見るのが相当であるから、麻薬を覚せい剤と誤認した錯誤は・・・(昭和54年3月27日) 両罪の「構成要件」が実質的に重なり合う限度で軽い麻薬所持罪の故意が成立し・・・(昭和61年6月9日) これについて予見可能性があれば、「構成要件」的結果の発生について予見可能性のあることが認められる(大阪高裁平成3年3月22日) 殺人罪の共同正犯と傷害致死罪の共同正犯の「構成要件」が重なり合う限度で軽い傷害致死罪の共同正犯が成立する(昭和54年4月13日) 刑法54条1項前段の規定は、1個の行為が同時に数個の犯罪「構成要件」に該当して数個の犯罪が競合する場合において・・・(昭和49年5月29日) 行為とは、法的評価をはなれ「構成要件」的観点を捨象した自然的観察のもとで・・・(昭和51年9月22日) この解釈は、同条1項を「構成要件」の内容として引用している暴力行為等処罰に関する法律1条の集団的脅迫罪についても、そのまま当てはまる(大阪高裁昭和61年12月16日) 刑法犯成立の有無は、その行為の犯罪「構成要件」該当性を刑法独自の観点から判定すれば足りる(昭和51年4月1日) 被保険者証の交付を受けてこれを取得する場合においても、詐欺罪の規定の保護に値し、同罪の「構成要件」を充足する(大阪高裁昭和60年6月26日) 同条の規定については、犯罪「構成要件」を定める規定としては明確さを欠いているといわれてもやむを得ない(東京高裁平成7年10月31日) 被告人の行為は公務執行妨害罪の「構成要件」に該当する(名古屋地裁平成8年9月19日) ふー、疲れた・・・
715 :
氏名黙秘 :2007/09/15(土) 21:45:31 ID:???
>>714 なぜ近時の最高裁が構成要件という言葉を使わないか知らないんだな
716 :
氏名黙秘 :2007/09/15(土) 21:46:34 ID:???
717 :
氏名黙秘 :2007/09/15(土) 21:51:51 ID:???
718 :
氏名黙秘 :2007/09/15(土) 22:08:16 ID:???
719 :
氏名黙秘 :2007/09/15(土) 22:39:58 ID:???
最高裁的には構成要件は故意を含むんだな。責任故意を分離するのかどうかは分からんけど。
>>718 無料で公開されてるWeb上の判例集くらい自分で検索しろヴォケ
とりあえず最新のものだと最決平成17年12月06日(平成16(あ)2199)が使ってる。
720 :
氏名黙秘 :2007/09/15(土) 22:42:56 ID:???
今気づいたんだけど行為と所為の区別とか該当と充足の区別とかって最近の判例はやってないんだね。 今でも所為って言葉を使うことはあるけど充足はもはや使われてないか。
721 :
氏名黙秘 :2007/09/15(土) 22:45:13 ID:???
やっぱり実質的構成要件だな 前田マンセー
722 :
氏名黙秘 :2007/09/15(土) 23:21:15 ID:???
723 :
氏名黙秘 :2007/09/15(土) 23:30:47 ID:???
724 :
氏名黙秘 :2007/09/15(土) 23:34:42 ID:???
>>719 >>718 は、判例が構成要件という言葉を使っているかどうかではなく、
曽根の重要問題のおかしいところを具体的にしてくれ、ということだ。
725 :
氏名黙秘 :2007/09/15(土) 23:37:50 ID:???
726 :
氏名黙秘 :2007/09/15(土) 23:59:30 ID:???
東大法卒と和田法卒 どちらを読むべきかは小学生でもわかる
727 :
氏名黙秘 :2007/09/16(日) 00:01:23 ID:???
どっちも読まなくていい。
728 :
氏名黙秘 :2007/09/16(日) 00:02:07 ID:???
学者委員が減るから、マニアックな演習本はいらなくなるだろ
729 :
氏名黙秘 :2007/09/16(日) 00:11:18 ID:???
相変わらず馬鹿ばかり参上しているようだなw
730 :
ヴェテ参上 :2007/09/16(日) 09:04:44 ID:VYCzuo2q
>>720 たしかに最近「充足」は見ないね。 前田の250をざっと見たら、古い下級審で1個だけあった。 「当該市町村の係員を欺いて被保険者証の交付を受けてこれを取得する場合 においても、詐欺罪の規定の保護に値し、同罪の構成要件を「充足」するもの として詐欺罪の成立を認めるのが相当である」 (大阪高裁昭和60年6月26日) 「充足」が使われなくなったのは、大塚が師団藤を裏切って「このような 考えは無用である」(119頁)と書いた以降ではないかな。
731 :
ヴェテ参上 :2007/09/17(月) 16:29:42 ID:OZLjtQX/
オイラばっかり登場して御免ね。 何せ天敵民訴と向かいあっていると ついつい睡魔に襲われてこのスレに来てしまう。 713に同意。 曽根の重要問題の学説整理は実に怪しい。 なんで不作為犯に行為無価値論的アプローチと結果無価値論的アプローチが あるんだよ?(生田勝義も似たようなこと書いてたけど) 日高の先行行為説がなんで行為無価値的なんだよ? だいたい日高は自称「披行的結果ハンカチ」だぞ。 純粋惹起説=「正犯のない共犯」「共犯のない正犯」ともに肯定 修正惹起説=「正犯のない共犯」「共犯のない正犯」ともに否定 混合惹起説=「正犯のない共犯」否定、「共犯のない正犯」肯定 何だ、この単純な整理は! オマエは大越の「共犯の処罰根拠」読んだのか?! さて、怒りと睡魔がおさまったところでまた民訴やろ だるい。
732 :
氏名黙秘 :2007/09/17(月) 16:32:11 ID:???
>>731 不法なものだけが正犯だというのがその説明の前提で、その前提からは正しい説明だが。
前提が書かれてないことが多いので誤解を招く説明ではあるけどね。
733 :
氏名黙秘 :2007/09/17(月) 16:33:49 ID:???
ちなみに大越のその論文には混合惹起説は載ってなかった気がする。
734 :
ヴェテ参上 :2007/09/19(水) 22:38:24 ID:t9pQyXQM
またオイラ。ただいま「天敵」民訴と格闘中。放棄認諾の法的性質? サッパリ分からん。そこで息抜きのため書き込みします。 > >男子高校生(16)が相鉄線の車内で、拳銃の形をしたライター(全長36センチ)を乗客に向けて遊んでいた。駅員に注意されるとすぐにバッグの中にしまった。その後 >少年が友人と談笑しているのを見た巡査長(33)は「この子はちっとも反省してない」 >と思い、鶴ヶ峰駅で降りたところでその少年がいたため、階段を降りる途中でいきなり怒鳴りつけ、少年の髪の毛をつかんで階段から下ろした。そして少年に平手打ちを >浴びせたほか、バッグからライターを出させて投げ捨てた。神奈川県警旭署は、巡査長を傷害の現行犯で逮捕した。巡査長は「大変申し訳ないことをした」と容疑を >認めている。なお、当日、この巡査長は非番で同僚と酒を飲んだ帰りだった。県警本部には、巡査長の行動を支持する電話やメールが2,000件以上寄せられた。曰く >「よくやったというべきだ」「注意できる大人がいない中、警官の行動は安心できる」等々。県警監査官室は「巡査長は明らかにやり過ぎだった」と困惑している。 論点@どの程度の「平手打ち」か分からないが、血が出てないのなら暴行罪じゃないの?髪の毛が抜けたかどうかも分からないが、2、3本ならやっぱり暴行罪じゃないの? A脅迫があったかどうかも分からないが「バッグからライターを出させた行為は「人に義務のないことを行わせた者」(強要罪)に該当しないか。 B巡査長が「投げ捨てた」ライターが破損していたなら、器物損壊罪(親告罪)に該当しないか。 C現行犯逮捕はやり過ぎだろ。書類送検でよかったのでは? D立法論としては「業務」に意味がないのなら、35条に2項「過剰正当行為」を追加してはいかがか。 一般人の法感情からしたら、巡査長に分があるような気がする。起訴猶予処分が相当だと思うが? ちなみに以前、長野県警の巡査が暴走族の少年らにピストルを突きつけて懲戒免職になったが、住民の嘆願書が多く集まり復職できたということがあった。
735 :
氏名黙秘 :2007/09/19(水) 22:52:44 ID:???
電車内の談笑に対して,いきなり怒鳴りつけ,髪の毛を掴んで階段からおろし, 平手打ちを浴びせることは,一般の法感情からすると,明らかにやりすぎといわざるを得ないのではないか。 事実関係を知らずに論じるのは全く以て無益だけれども,現行犯逮捕になるほどの争いであったなら, それなりに激しいものだったんではないかと思うが。 事実関係を調査した県警監査官室が,明らかにやりすぎだ,としているし, 逆に,よくやった,という国民は事実関係をあまりしらないのではないかと思うが。 「注意できる大人がいない中〜」という意見が,問題を抽象的に捉えすぎているのではないかと思う。 しかし,なぜ山口スレ。
736 :
ヴェテ参上 :2007/09/19(水) 23:18:41 ID:t9pQyXQM
>>735 論点Dに関連している。 >この意味で、「正当な行為については違法性が阻却される」との趣旨が >定められているだけで、規定内容に乏しい。 (山口2版108頁)
737 :
氏名黙秘 :2007/09/19(水) 23:39:03 ID:???
山口は過剰正当行為なる概念に言及していましたっけ? ご指摘の箇所は,正当行為の条文上の規定が無内容である,という意味だと思いますが。 そうすると,過剰正当行為を2項で追加しても,無内容の上塗りではないですか。
738 :
氏名黙秘 :2007/09/20(木) 03:08:44 ID:???
減軽の根拠になるという点では意味があるだろうね。
739 :
氏名黙秘 :2007/09/21(金) 20:19:22 ID:???
740 :
氏名黙秘 :2007/10/01(月) 13:22:15 ID:???
ほ
741 :
ヴェテ参上 :2007/10/06(土) 15:32:14 ID:ojEZqi9b
>6日午前0時50分ごろ、大阪府寝屋川市高宮1のコンビニエンスストア 「セブンイレブン寝屋川高宮店」で、男2人が万引きして逃走するのを 接客中だったアルバイト店員の上内健司さん(27)=同市東神田町4=が 発見。店外に出て約160メートル追いかけたが、もみ合いになって、男1人 に刃物で左胸を刺され、間もなく死亡した。刺した男は走って逃げ、もう1人 も近くに止めてあった車で逃走した。車には別の男が乗っていたといい、府警 捜査1課は強盗殺人容疑で寝屋川署に捜査本部を設置、3人組の行方を追っている。 典型的な235条⇒238条⇒240条
742 :
初学者 :2007/10/07(日) 07:45:30 ID:???
捕まりましたな。内装工アルバイト(15)の扱いは240条でいけるんでしょうか?
ttp://osaka.yomiuri.co.jp/news/20071007p101.htm コンビニ店員刺殺、15歳・19歳逮捕…強殺容疑など
大阪府寝屋川市高宮のコンビニエンスストア「セブン―イレブン寝屋川高宮店」で
6日未明、アルバイト店員上内(かみうち)健司さん(27)(寝屋川市東神田町)が
万引きして逃げた男に刺殺された事件で、大阪府警捜査1課の寝屋川署捜査本部は
同日深夜、同市内の工員(19)を強盗殺人容疑で、内装工アルバイト(15)を強盗致死
容疑で、それぞれ逮捕した。少年2人はいずれも容疑を認めているという。
調べでは、2人は6日午前0時50分ごろ、同店で缶ビール12本やプリン1個など
計約3400円相当の商品を万引きし、店外に逃げたが、上内さんに追跡されたため、
取り押さえられるのを免れようと、工員が上内さんの左胸をナイフで刺し、殺害した疑い。
2人は万引きが見つかった場合、ナイフで脅そうと事前に話し合っており、ナイフは
工員が持参していた。
上内さんが刺された際、すでに内装工アルバイトは現場近くに止めていた別の少年が
運転するワゴン車に乗り込み、逃走していた。
司法解剖の結果、上内さんの胸の傷は、心臓に達しており、事件から約20分後に
駆け付けた救急隊員が現場で死亡を確認した。
工員と内装工アルバイトは中学時代の先輩後輩の関係。調べに対し、工員は「ビールを
飲みたくて後輩を誘い、万引きした。自分が刺し、ナイフは捨てた」と供述しており、
府警はナイフの発見を急いでいる。犯行時、2人はほとんど金を持っていなかったという。
事件後、工員は走って自宅に逃げ帰ったが、同日午前11時ごろ、父親に付き添われて
同署に出頭。内装工アルバイトは、府警が午後に寝屋川市内で身柄を確保した。府警は、
ワゴン車を運転していた少年についても、近く事情を聞く方針。
(2007年10月7日 読売新聞)
743 :
氏名黙秘 :2007/10/07(日) 14:48:05 ID:???
神戸高校生自殺事件って、成人間の事例であったら 自殺教唆罪または殺人罪に該当する? 「従つて犯人が威迫によつて他人を自殺するに至らしめた場合、自殺の決意が 自殺者の自由意思によるときは自殺教唆罪を構成し進んで自殺者の意思決定の自由 を阻却する程度の威迫を加えて自殺せしめたときは、もはや自殺関与罪でなく殺人 罪を以て論ずべきである。」 昭和28う682 自殺関与等被告事件 昭和29年06月30日 広島高等裁判所
744 :
ヴェテ参上 :2007/10/07(日) 16:01:20 ID:pAhgId0d
警察発表で「工員」は「強盗殺人」、「内装工」は「強盗致死」となっている から、記事からは明らかでないが「内装工」もコンビニ店員と取っ組み合い中 に「暴行」を働いたんだろう。 よって「内装工」も240条の共同正犯でOK。 問題は逃走用のワゴン車の運転手の少年。主犯格なら共謀共同正犯、車による 逃走が犯行に必要不可欠なら実行共同正犯、単に頼まれて車を用意しただけな ら幇助犯となるのではないか。 742の投稿でもう一つ論点が浮かび上がった。 >2人は万引きが見つかった場合、ナイフで脅そうと事前に話し合っており ナイフは工員が持参していた。 事後強盗目的の予備の問題です。判例は237条にいう「強盗の罪を犯す 目的」には238条の事後強盗を目的とする場合も含むとしている。 反対説も有力であるが(大塚・曽根・中森・西田など)、判例に賛成する立場が (団藤・大谷・前田・留保つきながら山口)が通説といってよいだろう。 したがって、整理し直すと 237条⇒236条⇒240条 となる。 一服したいので、罪数関係はまた後で。
745 :
氏名黙秘 :2007/10/07(日) 20:23:01 ID:???
ある程度ざっくり割り切って分かりやすく見せるのも能力。 細かく分類していれば一人一説になる。
746 :
初学者 :2007/10/08(月) 08:35:26 ID:???
ありがとうございます。勉強になります。 15歳が被害者を羽交い絞めとかしてるところを19歳が刺したのなら 迷わず240条の共同正犯でしょうが、刺したときはすでに15歳は ワゴン車に乗り込んでおり、死因は殴る蹴るのショックではなく ナイフ一刺しなので、どうなのかなと思った次第です。 二人で殴る蹴るして弱っていたからとどめをさせたという 因果関係もあるのかもしれませんね。
747 :
氏名黙秘 :2007/10/08(月) 15:57:56 ID:???
>>ヴェテ参上サソ 刑法ではないですが、つながりの強い刑訴の話してもいいですか? 自分は、刑法の団藤を使ってますが、刑訴は平野を使ってます。 (単純に通説にのっとりたいという受験的政策です。) しかし、平野は理由付けが少なく分かりにくい。 この際、弾道刑訴に乗り換えようと思っているんですが、いかがでしょうか? スゴク単純な話なんですが、 現行犯逮捕の4つの要件が平野にはさらっと書いてあるだけだったのに対し、 弾道には、ちゃんと「恣意性を防ぐために」との理由付けがありました。 なお、平野の小文字の部分は読んでませんし、最初の総論部分の出来は出色だと思います。 また、弾道には抽象的なワードが多いと思えるのも難点です。 田宮はすごくいいと思うのですが、其の前にクラシックを読んでおきたい。
748 :
氏名黙秘 :2007/10/08(月) 18:14:16 ID:???
747ですが、平野に 「通説は〜〜〜『団藤p』」とあるのを見て、 弾道が通説かなと思いました。 弾道でも(新しいトコを補充していけば、)まだ通用するのでしょうか?
749 :
ヴェテ参上 :2007/10/08(月) 18:15:16 ID:bUYWSYjz
平野刑訴といえば、普通「概説」じゃなくて「法律学全集」の方ですよね。 だとすれば、1958年! 乗り換えようとしている団藤刑訴も1967年! 「クラシック」と云うにはあまりにクラシックですね。 オイラは、渥美・白取・鈴木・田口・高田・福井・松尾・三井・村井は ひととおり目を通しましたが、平野と団藤は読んでませんので、この件 に関してはコメントできません。 オイラは、むかしから「田宮命」です。 最近、池田=前田を読みましたが、理論的掘り下げはありませんが こういう本が受験生には喜ばれんでしょうね。 田宮でも新論点や判例の補充は結構手間がかかりますが、平野・団藤 となるともっと大変でしょう。 「田宮はすごくいいと思う」のなら、田宮を基本書として、平野・団藤 はあくまでも参考書として位置づけては如何ですか?
750 :
氏名黙秘 :2007/10/08(月) 19:36:04 ID:???
>>ヴェテ参上さま m(__)m 平野は概説でなく、法律学全集の方です。 平野にこだわるのは、当事者主義訴訟の起こりだからです。 もしかして、概説の方に基礎の部分が固められているのかもしれないので、 概説にも目を通してみようかなと思っているくらいです。 因みに、団藤刑訴は5訂なので昭和29年。 (7訂は高くて手が出せない。図書館で借り、コピーしようか考え中。) 7訂に比べて、200pも少ないのですが、団藤節は炸裂してますよ。 (理解は出来ないけど。) なお、クラシックにこだわるのは、やはり基礎部分が充実しているのではないか、 との希望があるからです。 だって、先達がかいたものを後進がそのまま書くことは出来ないじゃないですか。 ヴェテ参上さまは田宮命ということですが、 主軸にすえる基本書は何回くらいお読みなさるのでしょうか?
751 :
ヴェテ参上 :2007/10/08(月) 21:36:53 ID:bUYWSYjz
>>750 オイラの本の読み方は、基本書であるなしに関わらず、通読・熟読・論点の精読の計3回です。 749で挙げた渥美以下9冊もこのやり方で読み、最終的に田宮一本に絞ることにしたので、読んだ後全部古本屋に売り飛ばしました。 田宮に関して云えば、だいたい頭に入っているので、模試前・本番前に読み直す程度です。田宮に載ってない判例は百選や重判をコピー したり、ワードでメモったりして、当該ページに挿し込んでます。皆と同じ一般的なやり方です。 >なお、クラシックにこだわるのは、やはり基礎部分が充実しているのではないか、 >との希望があるからです。 >だって、先達がかいたものを後進がそのまま書くことは出来ないじゃないですか。 これは非常にオーソドックスな勉強法ではありますが、反面、危険性も孕んでいます。だって、オイラの刑法総論の勉強法と同じだから。 オイラは、前田・山口を理解するために、平野に遡り、さらには佐伯・瀧川にまで遡りました。 大谷を理解するために、大塚⇒団藤⇒小野まで遡りました。 たまたま中山(1982年『刑法総論』成文堂:オイラの基本書)と出会い、関西の結果無価値をすべて読破しました(中・山中・浅田・松宮)。 そのうち基本書では飽き足らず、古本屋で研究書を買い漁るようになります。 当然、こういう勉強法だと他の科目の勉強時間が確保できず、結果、いつまでもヴェテを続けることになるのです。 よく合格した友人から「刑法ばかり深追いせず、受験合理性に徹したら?」と忠告されるのですが、おいらにとっては刑法総論は「悪魔の学問」です。 750さんもあまり刑訴ばかり追究せず、他の科目とのバランスをとった方が合格への早道ではないでしょうか。 以上、いつも民訴と商法で落とされるヴェテからのささやかな忠告でした。
752 :
氏名黙秘 :2007/10/08(月) 21:38:05 ID:???
>>751 ヴェテさん。あなたの勉強方法根本的に間違ってない?
前田刑法を本当に理解してる?前田体系の核が何かわかってる?
753 :
ヴェテ参上 :2007/10/08(月) 21:50:45 ID:bUYWSYjz
>>752 オイラは別に前田に興味も関心もないのだが。 よく読まれている(いた?)基本書として名前を挙げただけ。 因みにオイラは、基本書:中山、準基本書;山中、参考書:山口。 752さん、ぜひ「前田体系の核」とやらを教えてほしい。
754 :
氏名黙秘 :2007/10/08(月) 21:54:56 ID:???
そんだけ勉強量があるのに窃盗罪のあの説明はないわ。 殆ど理解してないでしょ
755 :
氏名黙秘 :2007/10/08(月) 21:59:15 ID:???
@構成要件該当性 当該犯罪行為「自体」による法益侵害の程度が可罰的か否かを判定 A違法性阻却 @と、当該犯罪行為が担う法益の(a)目的の相当性(b)行為の必要性(c)行為の相当性 を比較衡量し、可罰的か否かを判定 B責任阻却 ↑の体系が核。 刑法各論で前田が少数説をとっている箇所は↑の前田体系ゆえ。 ・所持説を採用しているのは、本権者からの取り戻しがAのレベルの問題だから 構成要件レベルでは所持説をとらざるを得ない。 ・名誉毀損の真実性の誤信で35条説(実質的違法性阻却説)をとるのも Aのレベルの問題だから。 ・住居侵入罪の保護法益で平穏侵害説をとるのも、推定的承諾が認められるか否かは Aのレベルの問題だから、住居権説的立場には立てないから
756 :
氏名黙秘 :2007/10/08(月) 22:02:44 ID:???
>>746 本件に関していえば、事後強盗の共謀が当初から成立していたのだから
ナイフによる殺傷行為についても共同正犯が成立するだろう。
もし、事後強盗の共謀がなかったとしたら
逃げた15歳の方は窃盗の共同正犯にとどまるだろうな。
757 :
氏名黙秘 :2007/10/08(月) 22:03:02 ID:???
>>755 (a)は目的の相当性じゃなくて正当性ね。
758 :
氏名黙秘 :2007/10/08(月) 22:29:58 ID:???
>>ヴェテ参上さま 750です。m(__)m 自分は刑事系は団藤平野まで、民法は我妻まで、商法は鈴木まで、民素は兼子まで と決めて、懐古趣味を続けてます。 因みに、ある程度ですが、新しい論点は捨てて、 基本で勝負しようと思ってます。 なお、私のラインナップ 刑法:団塚、藤木。新しいものは川端にしようかな。 刑訴:弾道にしたいが、通説は平野なのかな?あとは、もちろん田宮 補充は光堂にしようかな。 民訴:兼子→三ヶ月→新堂
759 :
氏名黙秘 :2007/10/08(月) 22:32:47 ID:???
平野刑訴を理解するなら、團藤ではなく、平野の論文を読まないと駄目だよ。 基礎部分は、確かに昭和30年代は素晴らしいと絶賛されたそうだが、 今はそれほどでもない。本当にクラシックとなっていて、実務との関連性が あまり見られないからね。 平野の基礎を理解するには、 1 刑事訴訟の基礎理論(日本評論社) 2 刑事法研究 を読むこと。なお、法学教室の松尾浩也のインタビュー記事も読むこと。
760 :
氏名黙秘 :2007/10/08(月) 22:34:22 ID:???
そりゃ平野の刑訴は実務に対するアンチテーゼとして書かれたものだからね
761 :
氏名黙秘 :2007/10/08(月) 22:37:22 ID:???
司法試験板より法学板向けの話題のような気がするな
762 :
氏名黙秘 :2007/10/08(月) 22:37:47 ID:???
>>758 民訴だが、兼子体系に近いのは新堂ですよ。無論新訴訟物理論、争点効など
新機軸があるが、目次をみたら、本当に良く似ている。そして、兼子、新堂
を理解するための本は、三ヶ月ではなく、小山昇の民訴です。小山自身が
兼子をよく理解できるようにするつもりで書いたと言っているからです。
意外な盲点でしょ?そして、小山は兼子の弟子にして新訴訟物理論を採って
おり、新堂の理解にも役に立つ。ただ、新堂は利益衡量を全面に出して
結論を導くから、新会社法の立案担当者のような感じですよ。三ヶ月は
わがまま次男坊みたいだから、三ヶ月説を批判して、兼子または新堂に
帰ってくるのがいいのではないかと。
763 :
氏名黙秘 :2007/10/08(月) 22:41:34 ID:???
なお、判例の民訴の立場を理解するには、新堂説というか、新堂教授の 論じ方をよく理解しておくといいのではないかと。というのは、利益衡量 のメルクマールを新堂はよく挙げているが、そのなかの重点の置き方が 違うだけで結論が、判例なのか、新堂説なのか、という違いにすぎない 場面が、民訴の論点の6割以上という感じです。
764 :
氏名黙秘 :2007/10/08(月) 22:45:06 ID:???
平野刑訴でも十分だが、そのほかの学者本を読むくらいなら、実務的な本を 読んだ方がいいのではないかと思う。平野説と比べながら実務がどう動いて いるのか、その違いが制度の理解の仕方=制度趣旨の捉え方に起因している ことに気がつけばいいのではないでしょうかね。訴因制度を定着させたのは 平野の功績だが、訴因制度の理解の仕方が、平野と実務ではことなる。実務 が團藤説だということはないしね。
765 :
氏名黙秘 :2007/10/08(月) 22:45:49 ID:???
山口説とは関係ないので、ここで止めることにする。
766 :
氏名黙秘 :2007/10/08(月) 23:18:36 ID:???
>>759 さすがに、論文はちょっと、、、、
>>760 実務に反するものは珪素では評価が低いと聴きます。心配だ。
>>762 小山とは初めて聴きました。
新堂は主軸にすえるつもりです。
>>763 もう兼子を捨てて、新堂にしようかなと悩み中。
ただ、兼子も読んでるとところどころでなるほどと思わされる。
新堂の1000pは苦に成らない。
>>764 実務的な本とは?
767 :
氏名黙秘 :2007/10/09(火) 02:59:08 ID:???
平野のコンセプトは、
新派的刑法・刑事政策解釈の暴走を自由主義的刑訴でおさえるもの。
元々無理が有りすぎ。
>>766 俺も実務はしらないが、条解刑訴や伊藤・大堀とかじゃない?
768 :
氏名黙秘 :2007/10/09(火) 19:39:37 ID:???
>>767 m(__)m
刑訴は捜査を違法にしてしまうと評価が悪くなると聞くので大変です。
平野を1/3ほど読んだので、終わったら田宮に行こうかな。
もう一つ聞きたいのですが、
平野珪素にはよく、通説は〜、と出てきます。
これは誰の説のことなのでしょうか?
(平野の時代からみた通説であって、現在の通説ではないのかもしれませんが、)
また、現在の通説はだれでしょうか?
条解刑訴高すぎ
769 :
氏名黙秘 :2007/10/10(水) 03:21:59 ID:???
平野刑訴法律学全集のころなら、学会通説は、小野か団籐じゃないかなあ。 一般に、 通説はそれぞれの論点ごとにあっても誰と決まってる訳でないような。
770 :
氏名黙秘 :2007/10/10(水) 19:54:56 ID:???
>>769 m(__)m
刑法は団塚なので、珪素も弾道にできればいいのかもしれませんが、、、、、
自分の団藤刑訴は第5版で7版よりも200pくらい少ないのです。
また、きょうび、弾道で書かれた答案も知りません。
(平野説で書かれた答案も無いかもしれませんが。
771 :
氏名黙秘 :2007/10/12(金) 22:23:03 ID:???
>>770 今の通説は旧通説とは違うことだけは確かなので、無理に団籐にしなくてもいいですよ。
それよりも、判例と自分の考えと対比させた方が良いと思います。
772 :
氏名黙秘 :2007/10/13(土) 00:17:32 ID:???
>>771 なるほど。
珪素では判例は重要ですしね。
判例はどの本でまなびましょうか?
百選は事案の検討にはいいかもしれないが、体系性が、、、、、
773 :
氏名黙秘 :2007/10/13(土) 06:29:18 ID:???
平野先生の概説、買いました。 読むぞ。
774 :
氏名黙秘 :2007/10/15(月) 01:03:07 ID:???
結局皆さん山口説で過去問とか解いてます? 構成要件の段階ではや百家争鳴みたいですが 誰か答案アップしてくれる人は…
775 :
氏名黙秘 :2007/10/15(月) 16:17:41 ID:???
山口説でラクに行けそうな問題だったら、山口説で書く。 でも、普段は判例で行ってる。予備校で山口説とか井田説書いても、 そんな学説は存在しませんと言われるのがオチなので。 ちなみに構成要件論争は読み流した方が吉
776 :
氏名黙秘 :2007/10/15(月) 20:59:08 ID:???
う〜ん、受かること、実務家になることが目標なんで 現段階では両刀使いにならざるをえないのでしょうね。
777 :
氏名黙秘 :2007/10/20(土) 00:02:32 ID:???
>>775 そんなあ…山口のみで勉強してる俺は……
しかも白取刑訴orz
778 :
氏名黙秘 :2007/10/23(火) 01:45:10 ID:???
ほしゅ 別に誰の教科書で勉強していても判例の勉強は必須だろ。
779 :
氏名黙秘 :2007/10/23(火) 02:42:01 ID:???
(`・ω・`)ショキーン
780 :
初学者 :2007/10/26(金) 21:54:29 ID:PN4e8CCG
あげついでに
>>741 以降のフォロー記事。
内装工アルバイトは直接に被害者に暴行はしていないみたいですが強盗致死。
一方、ワゴン車を運転した少年については言及がないので処分なしですか。
盗みを直接に実行したかより、ナイフを見せられて計画を聞いていたのが
決め手ということでしょうね。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20071026i414.htm 寝屋川のコンビニ店員殺害、少年2人を家裁送致
大阪府寝屋川市のコンビニエンスストアで6日未明、アルバイト店員
上内(かみうち)健司さん(27)が万引きした少年に刺殺された事件で、
大阪地検は26日、上内さんをナイフで刺した工員(19)を強盗殺人と
銃刀法違反の非行事実で、一緒に万引きした内装工アルバイト(15)を
強盗致死の非行事実で、いずれも「刑事処分相当」の意見を付けて大阪
家裁に送致した。
工員は調べに対し、「殺すつもりはなかったが、刺す場所が悪ければ死ぬ
とわかっていた」と供述しており、地検などは未必の殺意があったと断定した。
家裁は2週間の観護措置を決定し、2人を大阪少年鑑別所に移送した。
府警によると、工員は、店外に追いかけてきた上内さんに頭を押さえ込まれ、
ズボンのポケットから取り出した折り畳み式ナイフ(刃渡り約8センチ)で下から
突き上げるように左胸を刺したという。工員は内装工アルバイトに「見つかっても、
これ(ナイフ)があるから。お前は先に逃がしてやる」と誘っていた。盗んだ缶ビール
や菓子などの総額は計6400円だった。
(2007年10月26日20時17分 読売新聞)
朝日新聞の記事もリンクだけ貼っておきます。事実関係については特に追加情報なし。
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200710260072.html
781 :
氏名黙秘 :2007/10/30(火) 11:59:38 ID:???
782 :
氏名黙秘 :2007/11/16(金) 00:33:26 ID:kXOJFDaK
783 :
氏名黙秘 :2007/11/16(金) 04:05:14 ID:???
え? 山口のことなんじゃねえの?
784 :
氏名黙秘 :2007/11/19(月) 12:46:48 ID:???
ん
785 :
氏名黙秘 :2007/11/19(月) 20:50:57 ID:A6nuFfGE
西田じゃねえの
786 :
氏名黙秘 :2007/11/19(月) 21:19:38 ID:???
すこしググってみたとこ、木村って人はたぶん30前後なんだろ 10年くらい前に東大でツメが甘くて権威的な授業をしそうなのって誰かな
787 :
氏名黙秘 :2007/11/19(月) 22:24:00 ID:???
大越?
788 :
氏名黙秘 :2007/11/19(月) 23:07:57 ID:???
山口の弟子の深町先生はお元気でしょうか?
789 :
氏名黙秘 :2007/11/20(火) 13:07:35 ID:???
知るか。
790 :
氏名黙秘 :2007/11/26(月) 16:48:26 ID:???
45
791 :
氏名黙秘 :2007/11/30(金) 00:49:42 ID:???
山口厚を読むくらいなら 齋野彦弥の方が読みやすい
792 :
氏名黙秘 :2007/12/07(金) 02:18:07 ID:P05lDKtG
山口は窃盗に不法領得の意思必要説なのな。意外。
793 :
氏名黙秘 :2007/12/14(金) 22:37:07 ID:???
>>792 新判例から〜を一読することをお薦めするよ
794 :
氏名黙秘 :2007/12/20(木) 16:42:18 ID:???
3015
795 :
氏名黙秘 :2007/12/20(木) 20:38:58 ID:???
橋爪先生東大だそうですね 山口よりも鋭い方らしいですが、どういう学説なんですか?
796 :
氏名黙秘 :2007/12/21(金) 12:24:50 ID:???
各論は第2版出ないの?
797 :
氏名黙秘 :2007/12/21(金) 18:35:59 ID:jtb9fVPW
橋爪東大ってマジ?
798 :
氏名黙秘 :2007/12/21(金) 18:45:01 ID:???
ガセ
799 :
氏名黙秘 :2007/12/21(金) 19:50:42 ID:???
800 :
氏名黙秘 :2007/12/22(土) 00:47:23 ID:???
つーか総論が破綻してしまった今、各論書く気力なんてないだろ
801 :
氏名黙秘 :2007/12/22(土) 03:50:54 ID:???
じゃあ、結果無価値で総論を勉強しようと思ったら、西田になるの? それとも山口旧版?
802 :
氏名黙秘 :2007/12/22(土) 04:04:03 ID:???
そこで関西結果無価値へ? まあ、山口2版で十分良いと思うけれど。
803 :
氏名黙秘 :2007/12/22(土) 09:01:42 ID:???
破綻してるって言ってる奴は俄
804 :
氏名黙秘 :2007/12/22(土) 19:26:44 ID:???
山口2版の内容が破綻してるんだとしたら 西田総論なんかどうなっちゃうんだよw
805 :
氏名黙秘 :2007/12/22(土) 20:09:06 ID:???
「遡及禁止論は要するに因果関係中断論以外の何物でもない」と喝破した人がいたが、 その遡及禁止論を放棄した以上、単なる場当たり的な解釈論のカタログになってしまった 原自行為における構成要件モデルの放棄しかり、客観的帰属論への接近しかり 実行行為概念の採用にしても、行為の抽象化こそが核だった山口理論の破綻を示している
806 :
氏名黙秘 :2007/12/22(土) 20:11:30 ID:???
>>805 原自行為は遡及禁止論を徹底したからこその改説だと思うけれども?
あなた、ちゃんと総論読みこんでるのかな?
807 :
氏名黙秘 :2007/12/22(土) 20:15:06 ID:???
>>806 理解したつもりの半可通のレスは想定済み
> 原自行為は遡及禁止論を徹底したからこその改説
というなら解り易く説明してみせてよ
どうせできないだろうけどね
808 :
氏名黙秘 :2007/12/22(土) 20:16:05 ID:???
故意の有無で分けたのは、故意があった場合は遡及禁止に触れるから といえばわかるかな?
809 :
氏名黙秘 :2007/12/22(土) 20:56:05 ID:???
>>808 > 故意があった場合は遡及禁止に触れる
限定責任能力での故意で遡及禁止されるなら39条の適用があるはずで、間接正犯類似説と同じになってしまう
山口ってそんなにバカなの?
810 :
氏名黙秘 :2007/12/22(土) 20:58:06 ID:???
>>805 山口二版を読む限り、@遡及禁止論の放棄
A行為の抽象化が実行行為概念を否定していた理由であること
に当たる記述がないんだがw
後者については、端書きに実行行為概念を「あえて」使用したことにつき、「いわばその説明方法を変えたに過ぎない」とあるよ。
前者についても、遡及禁止を正犯性理解の重要な構成要素とした上で、
それを採用する最大の目的であり、その説の骨子である「結果原因の支配」を中心として展開してるわけだ。
山口説の構成要件についての理解ができてないのに、「破綻」とは・・・ネタ投下乙w
本気で批判したいのなら、正直君は実力不足だね。
せめて基本書をしっかり読んでちゃんとおつむで理解できた上で反論してくだちゃいね〜www
811 :
氏名黙秘 :2007/12/22(土) 20:59:32 ID:???
「裁判官の方に『刑法は』って聞くとあまり勉強していない。それでも実際に なんとかなっちゃう(笑)。実務家は刑訴が一番やりやすいといいますね。 その次は刑法各論なんですよ。刑法総論は一番嫌うんですね。逆にいうと、 本音では一番要らない、役に立たないと思っているんです。 ところが、大学で刑法を勉強して試験を受けるとき、みんなの頭の中には 総論があって、次に各論に行ったほうが規範が定立されて、それで当てはめて 論理的に演繹していけば答えが簡単に出てくると思っているんですね。 逆なんですよ。具体的な事案の結論を出す力が法律家としての力だから。」
812 :
氏名黙秘 :2007/12/22(土) 21:02:23 ID:???
>>809 なんで間接正犯類似説と同じ結論になることが問題なのかわからないけれども
山口は、故意があったか否かで場合分けしてるよ
原自行為のときだけ遡及禁止論が適用されない理由はないから論理を一貫させてるといえる
813 :
氏名黙秘 :2007/12/22(土) 21:08:43 ID:???
>>812 間接正犯類似説の支持者がほとんどいない理由はご存知?
心神喪失や限定責任能力の場合は39条が適用になる
1項の場合は責任無能力下なので道具性があるので故意犯成立して減軽なし
2項の場合だと道具性がなく常に39条2項の適用があって減軽される
このアンバランスが批判を浴びてるわけだが、山口がこんなバカな結論を採るはずはない
814 :
氏名黙秘 :2007/12/22(土) 21:12:24 ID:???
>>813 山口総論を読んでもいないのによく山口を批判できるね
さすが天才
815 :
氏名黙秘 :2007/12/22(土) 21:15:16 ID:???
>>814 弟子も山口総論の原自行為を批判してたし。
816 :
氏名黙秘 :2007/12/22(土) 21:18:13 ID:???
817 :
氏名黙秘 :2007/12/22(土) 22:18:01 ID:???
とりあえず山口批判してる奴は基本書読んでこいって、今のところ答え書いてることしか言えてないぞ。
818 :
氏名黙秘 :2007/12/22(土) 22:29:07 ID:???
そりゃおれたちは山口じゃないんだから、山口説の真意はわからんわ ただまがりなりにも他説を批判するときは他説を熟読してから批判すべきだと いうのは法律家のマナーだろうに
819 :
氏名黙秘 :2007/12/22(土) 22:46:47 ID:???
オレが知りたいのは山口弟子の批判だ 誰か知ってる香具師はいないのか? 知ってる香具師にはわが王国をくれてやる!
820 :
氏名黙秘 :2007/12/23(日) 00:09:25 ID:???
羽広は学者の本は読まなくて良い、といっているが
821 :
氏名黙秘 :2007/12/23(日) 00:16:59 ID:???
822 :
氏名黙秘 :2007/12/23(日) 00:31:01 ID:???
>>809 >>812 >>813 すくなくとも初版を前提をする限りでは、教科書を読めばわかると思うけど、
限定責任能力の場合には「あわせて一本」の構成によって39条2項の適用を否定するんだよ。
823 :
氏名黙秘 :2007/12/23(日) 00:39:02 ID:???
>>822 そんなの知ってるよ
遡及禁止論に基づけば、最も「ちゃんとした」故意に帰責できる
原因行為時の故意>限定責任だから原因行為に帰責して完全な故意犯が成立する
遡及禁止論を放棄したはずなのに
>>812 > 原自行為のときだけ遡及禁止論が適用されない理由はないから論理を一貫させてるといえる
とか意味不明のレスがあったから問題にしたいだけ
>>815 の「弟子の批判」というのを知りたいので文献名だけでも教えてくれ
824 :
氏名黙秘 :2007/12/23(日) 01:27:21 ID:???
本当に第2版読んだか?
825 :
氏名黙秘 :2007/12/23(日) 02:14:03 ID:???
山口厚再興!
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1142779821/231-235 231 名前:法の下の名無し[] 投稿日:2007/05/06(日) 14:34:35 ID:L2SIme6A
山口2版を読んでの感想。
・遡及禁止を引っ込めたw
・前書き言い訳ばかり。
・独自部分減りすぎw
232 名前:法の下の名無し[] 投稿日:2007/05/16(水) 13:27:44 ID:p32sGEvD
第二版で、山口教授の評価ガタ落ちってことでおけ?
233 名前:法の下の名無し[] 投稿日:2007/05/16(水) 13:32:32 ID:dpHnLBvN
逆だろ。判例依りになって非常に良くなった。
234 名前:法の下の名無し[] 投稿日:2007/05/23(水) 20:35:55 ID:cqQnHJeU
自説を判例よりに・・・。
山口学派という言葉はなくなるな。
235 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:2007/05/26(土) 20:44:02 ID:qYK/FJzt
山口先生には絶望した!!!
そんなに最高裁に入りたいか…
>>232 おk
826 :
氏名黙秘 :2007/12/23(日) 02:24:24 ID:???
501 名前:法の下の名無し[] 投稿日:2007/12/16(日) 23:48:58 ID:IMG4o7/w 今のところ槍玉にあげようと考えている人物は、 ナチに入れあげた過去を封印し、民法業界の総元締めとして君臨した厚顔無恥の我妻栄。 ドイツ法学について半可通のくせに一端の民事訴訟法の権威を気取ってデタラメ詠歌を絶叫する兼子一。 変節の中の変節、どの面さげて出てこれるのか考えるだけでも恥ずかしくなる曲学阿世の徒、宮澤俊義。 恍惚の人となっても権威を振りかざすことをやめない星野英一。 歳の数だけ勲章胸にぶら下げるだけでは我慢できず棺桶を勲章で満たしたいと躍起になる団藤重光。 学問研究を天下取りと完全に勘違いして、ヘゲモニー奪取のためだけに”学説”を唱えた無節操な平野龍一。 どう頭を抱えようとなぜこいつが東大教授になったのか皆目理解不能な芦部信喜。 審議会に顔だすことしか能のないザ・御用学者塩野宏。 小さいのにでかく見せようと昂奮して小走りすればするほどその小物ぶりが露呈される佐藤幸治。
827 :
氏名黙秘 :2007/12/23(日) 17:17:48 ID:???
>>823 遡及禁止論によるときは、原因行為と結果行為の両方に帰責するんだよ。
ちゃんと教科書嫁よ。
828 :
氏名黙秘 :2007/12/23(日) 20:29:01 ID:???
>>827 お前は全然読めてないな
両方に帰責してどうする?
結果行為は39条の対象になるんだぞ
829 :
氏名黙秘 :2007/12/23(日) 20:56:54 ID:???
>>827 みたいなアホはスルーするとして、原自行為を手持ちの初版と大学図書館で2版を読み比べてみた
原自行為の箇所は読み飛ばしていたので再読して驚愕したんだが、初版では「(一種の共犯に近い関与)」とかバカな記述があった(p225)
「共犯は遡及禁止原理が妥当しない」(p272)とか書いててコレかよ?!
既に初版の時点で破綻してることには気付かなかった
2版では行為と責任の同時存在の原則は「明文規定は存在せず、もっぱら解釈にゆだねられている」(p258)とかデムパ発言
絶対的な原則だから解釈余地がない(∴ 明文規定すら不要)というのが問題の核心なんだが
図書館内であるにも関わらず声を出して笑ってしまったのが心神耗弱状態での結果発生の場合の処理
「原因行為は結果行為における責任能力を喪失・減弱させる行為であって」「その予見可能性で足りる」(p261)らしい
故意責任を問うのに「予見可能性で足りる」(過失でおk)ってどういう意味?
そういえば、違法性の錯誤で「信じたことに過失があれば故意と同視する」という草野説ってあったなあ(団藤p318)
山口はもう廃棄処分場行きだな
久々に腹の底から笑ったので楽しい1日だった
830 :
氏名黙秘 :2007/12/23(日) 21:06:39 ID:???
争点読め。
831 :
氏名黙秘 :2007/12/23(日) 21:22:11 ID:???
832 :
氏名黙秘 :2007/12/23(日) 21:24:13 ID:???
>>829 同時存在の原則が絶対的な原則ってそれ争いないわけじゃないだろ。
だからこそ構成要件モデル、例外モデルって学説分類されてるんだから。
833 :
氏名黙秘 :2007/12/23(日) 21:29:32 ID:???
>>829 みたいなアホを駆逐せんとして、酒を飲みながら原自行為について
>>829 の書き込みと2版を読み比べてみた
初版については探すのが面倒だし、
>>829 の書き込みだけでは何のことを言ってるか趣旨が不明なので省略。
>行為と責任の同時存在の原則は「明文規定は存在せず、もっぱら解釈にゆだねられている」(p258)
>絶対的な原則だから解釈余地がない(∴ 明文規定すら不要)というのが問題の核心
この点については責任モデルを採用するための許容性について述べている個所なわけで、
これに対し歴史的沿革等から批判するならともかく、「絶対的な原則だから」といったところで何の意味もない。
>「原因行為は結果行為における責任能力を喪失・減弱させる行為であって」「その予見可能性で足りる」(p261)らしい
>故意責任を問うのに「予見可能性で足りる」(過失でおk)ってどういう意味?
基本書嫁。
ここでの予見の対象は、「責任能力の喪失・減弱」だろ。
これとは別に、「非難をなす原因行為時に構成要件的結果を惹起する意思(故意)が必要」(P261)とあるの読める?
お前みたいなあほは廃棄すべきという点には禿同だわ。
図書館の人に迷惑かけるなよ
834 :
氏名黙秘 :2007/12/23(日) 21:29:50 ID:???
>>832 争いがあってはいけないみたいな感じはあるけどね。
佐伯先生みたいな考え方は結構好きだけど。
835 :
氏名黙秘 :2007/12/23(日) 21:36:37 ID:???
836 :
834 :2007/12/23(日) 21:49:57 ID:???
ちひろ先生のほうね。一応。 責任モデル採用の経緯(責任主義との兼ね合いに関する云々)は、 研修に言い訳がましい(失礼)論文を載せているので読んでいないのなら読んだらいいと思う。 構成要件モデルも罪刑法定主義の要請に厳密に言えば反しているわけで、 ガチガチにいくと立法で解決すべきという立場(平川宗信だっけ?)になるわけで。
837 :
氏名黙秘 :2007/12/23(日) 22:00:01 ID:???
838 :
氏名黙秘 :2007/12/23(日) 22:01:48 ID:???
>>837 源氏行為なら、深町たんが山口先生に構って貰いたい感じの内容
839 :
氏名黙秘 :2007/12/24(月) 05:35:08 ID:???
>>828 結果行為だけでは完全な責任を問えないから例外的に原因行為もあわせて帰責するんだよ。
原因行為に対しては単独正犯行為としては遡及し得ないのが原則だが、(遡及禁止の例外である)共犯のアナロジーで
その例外を認めるということ。
>>833 手元に第2版がないんだけど、責任能力の喪失・減弱については予見が必要という立場(初版)を改説して予見可能性で
足りるという説になったということ?
そうすると正犯性にかかる故意をどう確保してるの?もしかすると正犯性についての改説と連動してるのかな。
840 :
氏名黙秘 :2007/12/24(月) 05:36:53 ID:???
>>836 構成要件モデルは罪刑法定主義に全く反しないというのが通説なんだがね。
実行行為を厳格に解する見解(佐伯千仭説や団藤説)だと問題が生じるのは分かるけど。
841 :
氏名黙秘 :2007/12/24(月) 05:57:52 ID:???
二重の故意を必ずしも要求しないように見える判例に歩み寄ったつもりなのかなあ。 飲酒運転関係の構成要件の解釈問題としてかたがつきそうだと思うけどなあ。
842 :
氏名黙秘 :2007/12/25(火) 01:06:54 ID:8vg22KwH
なんとなく書き込んで見る そもそも遡及禁止を放棄したと言うのが間違い。 緩和したというのが正しいと思う。 遡及禁止が法的因果関係の一要素であることは初版の頃から 認められていた。不作為の故意が介在しても因果関係は切断されないと 初版にも書いてある。ただ、遡及禁止を初版では強く効かせすぎ、 また批判学説も遡及禁止をあたかも一要素ではない要件のように とらえて批判したために誤解が生じていた。 遡及禁止の「放棄」が山口説の後退だとかいうのは大きな誤り。
843 :
氏名黙秘 :2007/12/25(火) 02:30:45 ID:???
829は行為論の解釈が山口と違うだけじゃねーの
844 :
氏名黙秘 :2007/12/25(火) 04:12:03 ID:???
845 :
氏名黙秘 :2007/12/26(水) 02:19:26 ID:???
846 :
829 :2008/01/03(木) 17:07:03 ID:???
過疎スレと化してしまったようだが、マジレスしてくれた人が多いようなので再登場しておこう
>>839 はなかなか優秀みたいだな
> 結果行為だけでは完全な責任を問えないから例外的に原因行為もあわせて帰責するんだよ。
なぜ「例外」を認めることができるのか、という点がまさに問われている
> 原因行為に対しては単独正犯行為としては遡及し得ないのが原則だが、(遡及禁止の例外である)共犯のアナロジーで
> その例外を認めるということ。
ここは解ったような解らないような説明だな
2版はメロメロの説明になってるから読んでみw
> 手元に第2版がないんだけど、責任能力の喪失・減弱については予見が必要という立場(初版)を改説して予見可能性で
> 足りるという説になったということ?
その通り
> そうすると正犯性にかかる故意をどう確保してるの?もしかすると正犯性についての改説と連動してるのかな。
正犯性にかかる故意については原因行為時に要求するという従来通りの構成
847 :
829 :2008/01/03(木) 17:22:19 ID:???
「原因において自由な行為」の問題点が解ってない人間が多いみたいなので、復習も兼ねて説明しておいてやろう 1)故意は実行行為時になくてはならない(行為と責任の同時存在の原則) 2)結果行為(心神喪失、耗弱状態)が実行行為とすると、39条が適用される 3)したがって、原因行為を実行行為とせざるを得ないが、ここで問題が生じる 原因行為は飲酒行為という「社会的に相当な行為」 → 社会的に相当な行為は構成要件該当性がない、というのが社会的行為論からの帰結 原因行為が構成要件該当性がないとなると、間接正犯類似説は採り得ない なお、団藤みたいに人格的行為論を採用すると、飲酒行為であっても行為者によっては構成要件該当性を認め得る ところが、人格的行為論からは心神喪失者の行為の「行為性」が説明できない(松宮)とされている
848 :
829 :2008/01/03(木) 19:17:19 ID:???
ついでに山口旧説の問題点を1つ 井田「刑法総論の理論構造」の22章を読んでいて気付いた 限定責任能力を完全責任能力にまで高めるために「実行行為」以前の主観をプラスできるとなると (「減弱しているが直接的な責任と、完全ではあるが間接的な責任とを加算して完全な責任を問」う 井田p342)、 完全責任能力者に教唆されて限定責任能力者が犯罪を実行した場合、限定責任能力者には39条の適用はないことになる (正犯者共犯者双方に完全な責任を問える) ∵ 共犯従属性説に立つ以上、正犯者の行為が実行行為であり、「減弱しているが直接的な責任と、完全ではあるが間接的な責任とを加算して完全な責任を問」うことが可能 果たして(遡及禁止論を放棄していないとするなら)山口はこの結論を承認するのだろうか? ※ ちなみに、2版p256では「心神耗弱者を利用する間接正犯」は否定、「心神喪失者を利用する間接正犯」は問題があるとしている(理由は不明) 井田p342ではこの問題点を考慮してか、 「限定責任能力下の自己の行為を利用する形態の場合には、限定責任能力状態における第三者を利用する形態の通常の間接正犯の場合と比較して、より容易に正犯性が認められる」 とわざわざゴシックで書いてある ところが、井田説にも問題はあって、第三者に実行させる場合は背後者に正犯性が認められないという趣旨であれば、第三者には39条の適用があることになる 第三者が実行する場合は背後者は不可罰(しかも正犯者は39条による必要的減免)、自ら実行する場合は完全な故意犯成立というのはアンバランスも甚だしい そもそも惹起説に立つ以上、自ら実行する場合と第三者に実行させる場合とでは形態が異なるだけで危険性は同じであるはず (井田は行為支配説に立っているらしいが、危険性の認識は同じで行為支配の程度が異なるに過ぎないのにこれほどの差が生じて良いのか?) 誰か慶應生が知り合いにいたら井田本人に訊いてきてくれw
849 :
氏名黙秘 :2008/01/03(木) 20:59:12 ID:???
長くて読みたくないが、とりあえず基本書すらまともに読めない馬鹿は氏ね つか、東大でもない、慶漏ですらもない奴は考えるだけ無駄 お前はまた誤読して図書館で爆笑でもしてろ
850 :
氏名黙秘 :2008/01/03(木) 21:08:05 ID:???
>>847 みたいな考えをするバカが出るから、山口は実行行為概念を排除したんだな、としみじみ痛感…
851 :
氏名黙秘 :2008/01/03(木) 21:09:33 ID:???
実行行為概念って実際あんま意味ないよな。。結果概念のが大事
852 :
氏名黙秘 :2008/01/03(木) 21:26:22 ID:???
>>847 >完全責任能力者に教唆されて限定責任能力者が犯罪を実行した場合、限定責任能力者には39条の適用はないことになる
山口旧説のあわせて一本説は自分の責任同士だから原因行為の責任を拝借してもいいって立場では?
記述では「同一の行為者の内部における責任の併合として辛うじて実質的に正当化される」と。
まぁ苦しい言い訳であることは否定できないが、
>>847 のいうような事態にはならないようにしてるんだろう。
井田の説についてはよく分からないけど疑問に思ったので…
>第三者が実行する場合は背後者は不可罰(しかも正犯者は39条による必要的減免)
背後者である第三者は教唆してるんだからすくなくとも教唆犯になるんでは?
正犯となる限定責任能力者には刑法39条2項が適用されるとはいえ、犯罪は成立しているんだから。
853 :
氏名黙秘 :2008/01/04(金) 04:40:21 ID:???
「原因において自由な行為」は、 故意犯では不可罰でも実務上困らないと思うのだがどうだろう。
854 :
氏名黙秘 :2008/01/05(土) 13:23:23 ID:???
829ってどこの学生? 正直レベルが低いぞw
855 :
氏名黙秘 :2008/01/05(土) 16:42:19 ID:???
たぶんヴェテ参上さんだと思う
856 :
氏名黙秘 :2008/01/06(日) 00:30:13 ID:???
>>848 自己の行為を利用する場合には正犯性が認められやすいという井田の指摘については
実務における原自行為の取扱いの記述としては正しいと思う。
それがなぜかというと、おそらく自己の行為というのは他人の行為とは違って支配が
容易だということになるのだと思う。
857 :
氏名黙秘 :2008/01/07(月) 01:34:23 ID:???
>>846 お褒めいただいて結構なことだが、君はあまり優秀じゃないようだ。
いくつか(重大なものも含めて)誤りがあるから一応指摘しておいてやる。
行為と責任の同時存在の原則は実行行為(構成要件該当行為という意味でのね)時に責任能力を
要するという意味で問題にされている。もちろん、故意も実行行為時に必要だが、この点については
争いがない。
山口の併せて一本の説明が不十分なのはご指摘の通り。
社会的に相当な行為には構成要件該当性がないという見解(これを採る説は日本にはあまりいないもちろん山口もそうでない)
は行為論とは関係がない。例えば、その見解を提唱したヴェルツェルは目的的行為論であって社会的行為論ではない。
なお、かかる見解を前提にしても、犯罪行為を予定しつつその準備として飲酒をすることが歴史的に形成された文化的規範の枠内に
ある(=社会的相当性を有する)とは到底思えないがね。
井田の批判はそんなに変ではない。井田は将来の自分の行為を利用することは他人の行為を利用するよりもずっと容易だから正犯性
が認められやすいと言ってるに過ぎない。その支配の強さに応じて正犯か共犯かが分かれるのだから、アンバランスということには
ならない。
858 :
氏名黙秘 :2008/01/13(日) 15:21:16 ID:???
まっつんの見解を聞きたい
859 :
氏名黙秘 :2008/01/13(日) 15:50:52 ID:???
>>857 ○ 人に向かって優秀とか優秀でないとか簡単に口にするんじゃねーよ
く|)へ
〉 ヽ○ノ
 ̄ ̄7 ヘ/
/ ノ
|
/
|
/
860 :
氏名黙秘 :2008/01/13(日) 16:06:19 ID:???
深町だもの
861 :
氏名黙秘 :2008/01/22(火) 11:47:04 ID:???
各論の第2版は当分出ないのかな・・・? 出ないんなら補正版買うんだけど。
862 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 02:20:50 ID:???
「新判例から見た刑法」で補充しろよ
863 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 19:12:24 ID:???
864 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 20:18:53 ID:???
総論は早くも改訂みたいだけどな
865 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 22:39:17 ID:???
ソースは?
866 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 23:43:28 ID:???
破綻箇所の手直し?w
867 :
氏名黙秘 :2008/01/28(月) 23:54:38 ID:???
ひさびさにキチガイが現れたな。
868 :
氏名黙秘 :2008/01/29(火) 00:20:23 ID:???
山口説ではフィリピンパブ事件をどう説明すんの
869 :
氏名黙秘 :2008/01/29(火) 02:26:21 ID:???
名前がエロいなぁと思ってオカズにする。 あとは放置、以上。
870 :
氏名黙秘 :2008/02/04(月) 10:59:50 ID:96mAZU+E
>>863 「刑法各論」、読むのがつらい。「各論」は、「問題探求各論」の方、
読むようにしていている。
871 :
氏名黙秘 :2008/02/06(水) 16:19:08 ID:???
872 :
氏名黙秘 :2008/02/07(木) 05:20:50 ID:???
873 :
氏名黙秘 :2008/02/07(木) 15:45:09 ID:???
自演イラネ
874 :
氏名黙秘 :2008/02/08(金) 19:09:46 ID:???
山口総論を読み始めた者です。これまで前田を読んでいました。 山口先生は構成要件を違法行為類型と捉えていますが この場合、答案ではどのように書いたらいいのか分かりません… もしかして既出ですか?携帯なもので遡るのに苦労するだめ書き込みました… 誰か教えて下さいm(_ _)m
875 :
氏名黙秘 :2008/02/08(金) 19:24:49 ID:???
876 :
氏名黙秘 :2008/02/08(金) 19:31:19 ID:???
構成要件→違法性阻却→責任(故意・過失)→責任阻却
877 :
氏名黙秘 :2008/02/08(金) 19:38:45 ID:???
別に山口使ってるからって全部山口に合わせなきゃいけないわけじゃない。
878 :
氏名黙秘 :2008/02/08(金) 19:47:35 ID:???
まぁ、そうですよね…やっぱ答案を書くときには、故意・過失を先に認定したいんで、そこは山口説に拘らないようにします。
879 :
氏名黙秘 :2008/02/08(金) 20:03:45 ID:???
同級生とかで山口説とかで書いてる子が、もう不思議でしょうがなかった と言うか、先がない学説を何で書けるんだろうと思ってた。
880 :
氏名黙秘 :2008/02/08(金) 20:04:06 ID:???
むしろなぜわからないかがわからない
881 :
氏名黙秘 :2008/02/08(金) 20:26:07 ID:pel/7Xoz
( ;∀;)イイハナシダナー
882 :
氏名黙秘 :2008/02/08(金) 22:43:55 ID:???
牧野小野弾道平野藤木 こもの山口
883 :
氏名黙秘 :2008/02/08(金) 22:44:53 ID:???
山口信者よ!伊東総論読んだか?
884 :
氏名黙秘 :2008/02/08(金) 22:58:27 ID:???
実際上は,故意の有無が問題ならば,それがまず明らかにされることになります。 そして,故意があるとされたなら,故意犯の構成要件該当性(過失犯のそれと同じですが)があるかを判断すればよいのです。
885 :
氏名黙秘 :2008/02/09(土) 01:46:36 ID:???
886 :
氏名黙秘 :2008/02/12(火) 00:41:05 ID:???
ここでは西田各論が流行りのようですが 山口各論はどうなんですか? どちらかを買おうと思ってるんで、それぞれの長所短所を教えてくれませんか?
887 :
氏名黙秘 :2008/02/12(火) 00:46:09 ID:???
山口・・・厚い でも辞書として便利 西田・・・山口よりは薄いが、薄いのは学説紹介で、判例は一通り載ってるので使いやすい
888 :
氏名黙秘 :2008/02/12(火) 06:13:51 ID:???
おそらく判例引用の分量で一番なのは大塚だけど、なんとなく西田を 使っている人が多いのが実態のような気がする。
889 :
氏名黙秘 :2008/02/12(火) 17:41:47 ID:???
>>886 > 西田各論
判例ベースで答案を書きたいなら前田より西田
たまに?という箇所もなくはないが、まずソツのない内容
> 山口各論
突っ込みどころ満載の総論と比べて穏健な内容
最新の議論も含めてほぼ網羅されている
自習するなら山口の方が良いかも
890 :
氏名黙秘 :2008/02/13(水) 02:27:52 ID:???
条文の意味をしっかりとる団籐各論と論点のするどい山口各論を組み合わせるのもおもしろい。
891 :
氏名黙秘 :2008/02/13(水) 02:38:18 ID:???
>>889 のような基本書の評価も論証ブロック化しているなぁ。
大概は予備校のパンフや講師のをそのままコピペしとる。
ぱっと見で判例が詳しいのは山口先生の各論なのに。
学説も行為無価値まできちんと触れられているし、今出ている
結果無価値の基本書の中では一番引用が丁寧に見える。
892 :
氏名黙秘 :2008/02/13(水) 02:40:02 ID:???
読んでみたらすぐ分かることなのに2chで聞くから仕方がない。
893 :
氏名黙秘 :2008/02/13(水) 04:37:12 ID:???
おいらは団藤でいくっす。 やっぱり条文を大切にした法曹になりたいからね。
894 :
氏名黙秘 :2008/02/13(水) 09:32:17 ID:???
>>891 引用は丁寧ではない
数が多いだけ
> 学説も行為無価値まできちんと触れられているし、
団藤、井田説に触れるのは当然
総論の教科書を書かない京大の行為無価値論者の論文を引用するのも当然
>>893 > おいらは団藤でいくっす。
> やっぱり条文を大切にした法曹になりたいからね。
団藤は侮辱罪の保護法益を名誉感情とする独自説が全く支持されていないし、
やたら「必要的共犯なので一方当事者は不可罰」を持ち出すケースが多い
(最高裁判事時代にも連発していた)
西田はロングセラーなだけあって学説判例の整理が丁寧なので、薦めておく
895 :
氏名黙秘 :2008/02/16(土) 12:29:12 ID:???
今年から未修にいきます 紳士対策には山口青本となにがよいでしょうか?
896 :
氏名黙秘 :2008/02/16(土) 14:02:21 ID:???
やまぐっち
897 :
氏名黙秘 :2008/02/16(土) 20:57:44 ID:???
>>895 青本買っちゃったの?
原因において自由な行為の箇所は全面書替えだし、因果関係のところも書き直し必要だし、
不作為犯はメロメロになったし、構成要件的故意は実質的に構成要件的過失を含むという
立場を承認したかのような記述になってるし、青本は別人の著作だと思った方が良い
898 :
氏名黙秘 :2008/02/16(土) 21:00:51 ID:???
重版だと判例の追加とか条文の更新とかはされてるの?
899 :
氏名黙秘 :2008/02/16(土) 21:48:49 ID:???
>>897 過失犯の叙述を見て予想してたが、やはりこう思い込むDQNが発生したな
能力がないのに山口本を読むとこうなるという良い見本だなw
900 :
氏名黙秘 :2008/02/16(土) 21:51:23 ID:???
能力がないと読めない本っていかがなものだろうか? 「刑法をわかりやすく叙述することは、刑法の内容を刑法規範の名宛人である 一般人としての行為者に広く理解させることになり、そのことによって刑法の「 行為規範」の実質化を推進することになると考えられる。」 (川端博刑法総論講義はしがきより)
901 :
氏名黙秘 :2008/02/16(土) 22:01:58 ID:???
>>900 川端刑法総論講義は一般大衆に愛用されるベストセラー本なんだなw
902 :
氏名黙秘 :2008/02/16(土) 22:03:46 ID:???
>>901 それでいて行為無価値の最先端だからな。
903 :
氏名黙秘 :2008/02/16(土) 22:06:01 ID:???
>>899 >
>>897 > 過失犯の叙述を見て予想してたが、やはりこう思い込むDQNが発生したな
> 能力がないのに山口本を読むとこうなるという良い見本だなw
だったらちゃんと説明してみせろよw
山口=東大ブランド信仰は見苦しいぞ
失せろ
904 :
氏名黙秘 :2008/02/16(土) 22:13:40 ID:???
山口説は、理論刑法学の最先端を追究しているがゆえに、改説が頻繁。 結果無価値で書きたいけれど、頻繁な改説には付き合ってられないという人は、 前田説がお勧めです。 あんまり理屈が通っていないし、一定レベル以上の法科大学院では 教員からも学生からも鼻で笑われているけれど、 一応、前田説でも試験には通りますから、意地を張らずに妥協するのもありかと。 よっぽど能力のある人以外は、山口は危険だと思います。
905 :
氏名黙秘 :2008/02/16(土) 22:15:10 ID:???
山口総論2版の改訂をあげつらう連中がいるけど 改訂部分をよく読めば、むしろ自説を一貫させるための改説だとわかるんだけどな
906 :
氏名黙秘 :2008/02/16(土) 22:18:09 ID:???
>>903 批判する以上まずお前がしっかり説明しろよw
907 :
氏名黙秘 :2008/02/17(日) 13:47:11 ID:???
山口青本は合格者の方にも好評だったのに なぜこんな評価悪いの?
908 :
氏名黙秘 :2008/02/17(日) 14:20:46 ID:???
>>907 評判は別に悪くないよ
一部の学生がついていけなくて騒いでいるだけ
909 :
氏名黙秘 :2008/02/17(日) 15:09:11 ID:???
>>907 分厚い記述を薄くしただけの下らない本だから
各論なんか重要箇所はゴッソリ抜けてるから酷いよ
こんなのを全国の学生が買ってくれるんだから東大ブランド信仰ってのは凄いね
910 :
氏名黙秘 :2008/02/17(日) 19:00:52 ID:???
山口とか東大だからとか考えるまでも無く ローの指定教科書として買わされますた
911 :
氏名黙秘 :2008/02/17(日) 22:02:03 ID:???
912 :
氏名黙秘 :2008/02/18(月) 00:20:45 ID:???
913 :
氏名黙秘 :2008/02/19(火) 02:48:54 ID:???
遡及禁止論を読んでて思ったんだけど、これって因果関係の中断論の装いを新しくしただけじゃね?
914 :
氏名黙秘 :2008/02/19(火) 03:30:18 ID:???
>>913 なんで正犯性の問題である遡及禁止について、因果関係の問題である因果関係の中断論の装いを新しくしただけだと思ったのか詳しく。
915 :
氏名黙秘 :2008/02/19(火) 03:39:37 ID:???
因果関係の中断論というと、中断されたら最初の一撃を与えた者を罰しない、 ということばっかり紹介されるけど、例えば殴った結果、殴ったやつのあずかり知らないところでそいつが殺されたとき、 最初の一撃を与えたもの(殴った人):未遂犯として処罰(+暴行もしくは傷害罪か) 直接殺した人:正犯として処罰 という風に、正犯性を区別する理屈でもある。詳細が知りたきゃ古い基本書でもあたれ。少なくとも大塚概説にはそれを読み取れる記述がある。 また、大塚と福田の共著、刑法の基礎知識を読め。これにはバッチリとそういう記述がある。 こんなもんでいい?
916 :
氏名黙秘 :2008/02/19(火) 03:44:50 ID:???
あともう一言いうと、大塚概説読むと 「なお、その後、因果関係中断論の弊を避けようとして、遡及の禁止(学者名。ドイツ語)ということを説く学説がある。」 として、おそらくドイツの学者の学説を引っ張ってこれも批判してるんだが、山口はこれにも感化されたのかな?
917 :
氏名黙秘 :2008/02/19(火) 14:46:06 ID:???
>>916 山口はドイツ語読めないから大塚「概説」のその箇所を読んで自分で考えた可能性は高いね
ちなみに元ネタは「フランクの公式」で有名なフランク先生
客観的帰属論の展開とその課題(三)(安達)
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/00-2/adachi.htm 二 しかしこれだけでは、前節で見たようなロクシンによる客観的帰属論と大差ない。
彼はさらに、制御主体の決定基準として、「各人は原則的に自らの態度についてのみ答責的なのであって、他人の態度についてはそうでない」という自己答責性の原理に着目する(108)。
すなわち、自己の答責領域下にある法益侵害危険の創出とその構成要件該当結果への現実化が、その者の過失犯の正犯性を根拠付けるというのである。
このような答責領域の区別という考え方は、かつての遡及禁止論と同様、答責原理に依拠するものであるが、この原理はかつての遡及禁止論よりも柔軟な形で具体化される(109)。
すなわち、かつてフランクが主張したように(110)、他人の故意行為が介在する場合には、第一行為者については、総則共犯規定にあてはまらない限り、例外なく負責からの解放が要求されるというわけではない(111)。
むしろ、第二行為者の故意行為の介在による第一行為者の負責からの解放の原則が問題なのではなく、個々人の答責領域は、個々の命令規範および禁止規範の解釈によって明らかになることが重要である(112)。
すなわち彼は、他人の故意行為が介在する場合でも、背後者の過失犯としての正犯性は、総則共犯規定を基にした遡及禁止論ではなく、背後者に与えられる具体的な態度規則と実際に背後者のとった態度との関係から決定されるというのである。
918 :
氏名黙秘 :2008/02/19(火) 14:47:01 ID:???
(110) R. Frank, Strafrecht fu¨r das deutsche Reich, 18. Aufl., 1931, S. 14. (112) 例えば、ライセンスを持たない者にピストルを貸したところ、予見可能であったにもかかわらず、その者がそのピストルで第三者を射殺する場合、ピストルを貸した者の正犯としての負責は問題とならない。 武器を資格のある者にしか持たせないという武器法の規定は、武器を手渡された者が人を殺害すること防止するものではないからであるとされる。 これに対し、扱いに慣れていない者に銃を貸したところ、狩猟の際に第三者を死なせてしまう場合は、両者とも負責される。 この場合は、まさに扱いなれていない者に武器を使わせてはならないという禁止は、まさにこのような危険を防止するものだからである。Vgl. Otto, a. a. O. (Fn. 100), S. 280. ここでは、武器を他人に貸す者の、第三者の死亡という発生結果についての負責は、故意正犯の背後には正犯は存在しないという遡及禁止ではなく、武器を所持、管理、使用する者が服すべき武器法の禁止規定の射程範囲から導かれている。
919 :
氏名黙秘 :2008/02/19(火) 14:53:39 ID:???
往年の司法板のふいんき味わいたまへ
920 :
氏名黙秘 :2008/02/19(火) 16:13:26 ID:???
>>917 ドイツ語読めないわけないだろwwwwww
921 :
氏名黙秘 :2008/02/19(火) 17:19:53 ID:???
922 :
氏名黙秘 :2008/02/19(火) 20:29:26 ID:???
刑法の基礎知識ってもう絶版だっけ?今となっては手元には必要ない本?
923 :
氏名黙秘 :2008/02/22(金) 03:19:23 ID:???
【司法】”司法研修所は出たけれど…”弁護士の求人、大幅不足で「就職難」に…日弁連に危機感 2500人誕生に対し求人は800人前後★2
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1203598199/ 1 名前:窓際政策秘書改め窓際被告φ ★[sage] 投稿日:2008/02/21(木) 21:49:59 ID:???0
弁護士の求人、大幅不足か “就職難”に日弁連危機感
弁護士急増による就職難が懸念される中、二〇〇八年度新たに約二千百五十人の弁護士が
誕生するのに対し、法律事務所側の求人は八百五人にとどまり、大幅に不足していることが
二十日、日弁連のアンケート結果で分かった。
回答率は約三割。二〇〇六年のアンケート結果(二千二百十人に対し求人八百七十五人)と
ほぼ同程度の内容で、村上文男むらかみ・ふみお副会長は「前回はアンケート結果を受けて
活発に動いた結果、就職できない弁護士は例年並みの十数人程度に収まったが、前倒し採用も
多かった。今年は各事務所に採用予定の大幅増加を期待できず、厳しい」と分析。
新人の弁護士は通常、法律事務所に所属してベテラン弁護士と一緒に仕事をこなしながら
経験を積み、能力を向上させていくだけに、“就職難時代”の到来に日弁連は危機感を強めている。
アンケートは昨年八―九月、全国一万一千六百八十六の法律事務所を対象に実施、
29%の三千三百九十九カ所が回答した。
またどのような条件があれば採用可能かを事務所側に尋ねたところ「スペース」「低年俸」を
挙げた事務所が約九百で多かった。
新人弁護士の標準的年収は六百万―七百万円だが、低年俸を採用条件とした事務所の希望額は
四百万―五百万円が最も多く、今後の収入低下を示唆する結果となった。
政府は二〇一〇年に司法試験合格者を年間三千人程度に増やす方針だが、就職難や「質の低下」が
懸念され、法務省は見直し作業の開始を決定。今月八日に次期日弁連会長に当選した宮崎誠氏も
見直しを表明している。
中国新聞 '08/2/20
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp200802200393.html
924 :
氏名黙秘 :2008/02/23(土) 20:58:41 ID:n6zKlqAE
刑法界の貴公子ー前田 刑法界の刺客ー山口
925 :
氏名黙秘 :2008/02/23(土) 21:09:51 ID:???
>>922 刑法の基礎知識って
有斐閣双書のやつか?
それ本棚で死んでるよ。
926 :
氏名黙秘 :2008/03/01(土) 15:19:38 ID:Cl9SbPbq
問題探究って、98・99年に刊行されてから改訂してないの? 改訂予定もないのだろうか?
927 :
氏名黙秘 :2008/03/01(土) 15:21:19 ID:???
総論第2版を買うべきかどうか悩んでいます。。。 あまり評判がよくないようで・・・。 西田総論の方が無難でしょうか?
928 :
氏名黙秘 :2008/03/01(土) 22:40:42 ID:???
西田と迷うようなら、山口説を採りたい!ってわけなじゃないんだよね じゃあ西田にしといた方が。
929 :
氏名黙秘 :2008/03/02(日) 00:04:15 ID:???
ネットの評判で悩むレベルなら買わないほうがいい。 だからといって西田が無難なわけでもない。 刑法の無難なのか結果無価値で無難なのか意図がわからないが。 無難が欲しいならシケタイか総研に大谷か大塚でも読めばいい。 2版は初版より良くなってると思うが。
930 :
氏名黙秘 :2008/03/02(日) 00:39:49 ID:???
>>926 クローズアップの各論は今年に入ってから改訂されたけどな。
931 :
927 :2008/03/03(月) 14:05:28 ID:???
特に山口説には拘りません。 ただ、一部で、総論第2版は破綻しているという話を聞いたので。 ちなみに、どちらかというと結果無価値を支持しています。 やはり、「社会的相当性」という曖昧な用語は使うべきではないと思いますし。
932 :
氏名黙秘 :2008/03/03(月) 19:33:19 ID:r0vj9fS0
なかなかよく思考してるな。
933 :
氏名黙秘 :2008/03/03(月) 21:17:27 ID:WEyx6tIN
934 :
氏名黙秘 :2008/03/04(火) 13:21:06 ID:???
>>931 破綻しているというより、山口先生ご自身も迷ってるのかなって感じがする。
俺だったら、必要なときに参考として図書館で借りて読んだりはするけど、
山口説は絶対にとらない、今の時点では。
資格試験用だったら普通に行為無価値の先生の基本書でいいんじゃないかな。
判例も現時点では行為無価値なんだし。
ちなみに、井田先生の本は特にオススメだよ。
935 :
氏名黙秘 :2008/03/04(火) 15:07:30 ID:???
イメージで語りすぎだな。 恐らく各論は山口先生のが一番判例の解説が丁寧。使える。
936 :
氏名黙秘 :2008/03/04(火) 19:47:57 ID:???
各論はな、総論も使えるか? 第2版はしがき読んでも、かなり修正してるじゃん。
937 :
氏名黙秘 :2008/03/04(火) 19:57:36 ID:???
原自行為の改説は遡及禁止論をむしろ徹底したがゆえ
938 :
氏名黙秘 :2008/03/04(火) 20:30:48 ID:???
各論の第2版って今年中に出るかな?
939 :
氏名黙秘 :2008/03/06(木) 13:11:30 ID:2/f9KRRQ
>>931 山口説が破綻しているのなら、
大塚、大谷、井田、前田などは
壊滅しているな・・・そもそも理論など存在していない
レベルかもしれないwww
読んで、〜〜がおかしいと思えば他の説をとれば良い
おかしい所を見つけれないようなら、破綻しているかなんて
気にするようなレベルにまだない。
940 :
氏名黙秘 :2008/03/06(木) 15:07:52 ID:???
学者でもない奴が破綻してるとわかる説を、鬼才山口が採るわけないわけで。
941 :
氏名黙秘 :2008/03/07(金) 12:58:43 ID:???
山口刑法 癖があるけど なかなかいいね
942 :
氏名黙秘 :2008/03/07(金) 13:01:39 ID:???
>>939 そういう大雑把な括りで比較するのは
頭が悪そうに見えるから止めとけ。
結論には賛成だ。
943 :
氏名黙秘 :2008/03/07(金) 13:17:35 ID:???
ただ、少なくとも資格試験用には適さない。 大塚・大谷説が無難。
944 :
氏名黙秘 :2008/03/07(金) 16:12:11 ID:???
山口本を読む=山口説をとる ということに必ずしもなるのではないのだがな・・・ 山口説どうこうよりも山口先生による判例学説の分析批判 その内容の解説などが素晴らしい。
945 :
氏名黙秘 :2008/03/07(金) 18:02:34 ID:???
>>944 そういう使い方がほとんどじゃないかな。
946 :
氏名黙秘 :2008/03/07(金) 23:41:08 ID:???
>>945 いや、山口説は・・・だから山口本は読まないほうが良いとか
よく書き込まれるからさ。
947 :
氏名黙秘 :2008/03/08(土) 18:53:07 ID:???
「新判例〜」はかなりの良書。
948 :
氏名黙秘 :2008/03/09(日) 17:38:18 ID:???
山口でしっかり勉強すれば、自然と他の説も理解できるようになっている 素晴らしい基本書だ
949 :
氏名黙秘 :2008/03/09(日) 18:36:05 ID:???
学説の羅列を覚えるなら予備校本と変わらない 体系的思考が身に付かないのでは意味がない だが、体系が破綻した山口では体系的思考は身に付かない
950 :
氏名黙秘 :2008/03/09(日) 18:47:20 ID:???
>>949 「山口は破綻した」って言っとくと通っぽいよなw
951 :
氏名黙秘 :2008/03/09(日) 19:26:05 ID:???
「問題探究」がほとんどわからないんですが、勉強不足だからですよね。。。 特に、不真正不作為犯・過失犯のところがキツいです。
952 :
氏名黙秘 :2008/03/09(日) 19:42:01 ID:???
山口が破綻してるんじゃなくて、 自分の思考がおかしい。 そう考えるほうがつじつまが合うんじゃないか?
953 :
氏名黙秘 :2008/03/09(日) 19:46:22 ID:???
954 :
氏名黙秘 :2008/03/09(日) 20:50:18 ID:???
>>951 解らない=勉強不足と自己卑下するのはバカのやること
山口の説明に問題があるのかも知れないのだから、どのページのどの箇所が解らないのか明示せよ
955 :
氏名黙秘 :2008/03/09(日) 20:54:19 ID:???
先生の説明のせいにするよりは、 勉強不足って謙虚に自覚してるやつの方が結果的に伸びるけどな。
956 :
氏名黙秘 :2008/03/09(日) 20:56:42 ID:???
「新判例〜」のP89の下から6行目、既遂犯が既逐犯になってるなw ガイシュツ?
957 :
氏名黙秘 :2008/03/09(日) 21:13:37 ID:???
958 :
氏名黙秘 :2008/03/10(月) 00:01:16 ID:???
age
959 :
氏名黙秘 :2008/03/10(月) 17:42:39 ID:???
>>949 ただ単に本の文章を切り貼りして紹介するのと
上手く本質をえぐりとるような紹介とでは全く価値が
違うだろう。
で、山口本のどこに体系的破綻があるの?
改説=破綻 ではないからね。
960 :
氏名黙秘 :2008/03/10(月) 18:07:08 ID:???
>>959 > 改説=破綻 ではないからね。
原因において自由な行為のところを読め
旧版では構成要件モデルを支持して責任モデルは「個別行為責任の原則に反する」(初版p222)と明言していた
2版になると2つのモデルは「相互排他的なものではない」としつつ「責任モデルがより重要であることは否定できない」(p258)と全く説明を改めている
原因において自由な行為は、実行行為概念(山口初版では用いられなかった)と遡及禁止原理についての重要な論点
その説明ぶりを全く変えてしまったのは、山口理論の根底を覆すに等しい
961 :
氏名黙秘 :2008/03/10(月) 18:20:18 ID:???
>>960 どういう風に理論の根底を覆すのか詳しく教えてほしい
責任の考え方を少し変えただけぐらいに思ってたんだけど
962 :
氏名黙秘 :2008/03/10(月) 19:08:19 ID:???
>>960 前にも同じようなこと書いて袋叩きにあった奴だろw
リベンジしたいならもうちょい中身のあること書けよ。
「重要」だの「根底」だのと、たいそうな言葉使うだけで、本当内容のないレスだなw
963 :
氏名黙秘 :2008/03/10(月) 19:23:45 ID:???
>>960 二版の前書き読めば、その認識はただの誤解に過ぎないことが良く分かる。
964 :
氏名黙秘 :2008/03/11(火) 00:45:08 ID:???
本文を読めば前書きが言い訳に過ぎないことがよく分かる。
965 :
氏名黙秘 :2008/03/11(火) 05:15:32 ID:???
>>960 初版と2版では説が違うというだけなら何も問題ないわけ、
2版の中で矛盾しているところを述べないとだめだよ。
966 :
氏名黙秘 :2008/03/11(火) 17:40:01 ID:???
>>960 @行為責任同時存在原則に反しない説明が新たに見つかったから
説を改めただけだろう。
A実行行為概念については、ある行為に何と言う名前を付けるか
というどうでもいいようなことなので、それを体型的矛盾というのは無理。
B遡及禁止も、それ自体は結果の帰属を考える一要素であることは
初版からも言われており、どの程度強く遡及禁止を考えるかと言うことで
初版に比べて弱くしたと言うだけで、根本的に変化があったとはいえないだろう。
Cこれらは全て改説の話で、第2版内部においてどのような体系的矛盾があるか
について全く君は述べていない。
967 :
氏名黙秘 :2008/03/12(水) 04:02:38 ID:???
>>966 つまりどうでもいいことを言って奇をてらってみたけど、評判が悪いから引っ込めた。
小賢しいんだよ。
968 :
氏名黙秘 :2008/03/12(水) 07:03:55 ID:???
969 :
氏名黙秘 :2008/03/12(水) 07:27:12 ID:???
学者は新しいことを言って議論のきっかけを作るのが仕事だし、
その試みが結果的にうまくいかなかったら修正するなんて当然のことだと思うが。
>>967 みたいなやつが、師匠と同じことしか言わない学派を作るんだろうな。
970 :
氏名黙秘 :2008/03/12(水) 16:01:58 ID:???
>>966 >
>>960 > @行為責任同時存在原則に反しない説明が新たに見つかったから説を改めただけだろう。
アホ
全然説明できてないだろ
> A実行行為概念については、ある行為に何と言う名前を付けるかというどうでもいいようなことなので、それを体型的矛盾というのは無理。
アホ
山口は「自説について実行行為概念を否定してるという誤解があったので」と断っている
どうでもいいと思っていたらわざわざそんな事書かない
予備行為からでも既遂犯が成立するというからには通説の実行行為概念とは異なるはず
それについての説明は全くない
> どの程度強く遡及禁止を考えるかと言うことで初版に比べて弱くしたと言うだけで、根本的に変化があったとはいえないだろう。
遡及禁止原理というのは「一要素にすぎない」というレベルじゃなく、故意犯成立にとっての最重要のファクター(だった)
遡及禁止が働けば以前の行為は全て故意行為としては無効化される
強弱という概念は想定できず、ゼロかあるかの二者択一
> Cこれらは全て改説の話で、第2版内部においてどのような体系的矛盾があるか について全く君は述べていない。
お前は単に「矛盾がない」と繰り返すだけで何も言ってないけどな
学部生でももっとマシな事書けるぞ
大先生を崇めるだけの低能は卒業して少しは自分の頭で考えて書けるようになれよ
971 :
氏名黙秘 :2008/03/12(水) 16:05:24 ID:???
>>969 修正すること自体は否定しないが
最初から見通して学説を主張しろっつうの
見通しが甘いから修正することになる
972 :
氏名黙秘 :2008/03/12(水) 16:06:29 ID:???
山口がんばれ!
973 :
氏名黙秘 :2008/03/12(水) 18:30:33 ID:???
974 :
氏名黙秘 :2008/03/12(水) 22:12:26 ID:???
刑事系の学者にきいた話だと、平野先生が亡くなって 自由になったから改説したらしい。前田、西田先生も同じ
975 :
氏名黙秘 :2008/03/12(水) 22:14:09 ID:???
前田は平野センセがなくなる前から基本書出してただろw
976 :
氏名黙秘 :2008/03/12(水) 22:35:08 ID:???
西田は平野の死後に出したわりには、平野べったりだよな
977 :
氏名黙秘 :2008/03/12(水) 22:35:24 ID:ckgCTjOO
>>970 @については新説が説明になっていないと考えるかは別として
体系的矛盾といえるのか?についてはかなり疑問。
で、説明になっていないならその理由は?
Aについてはある行為にどういう名前を付けるかの問題だから
どうでもいいことだろう。通説はあれもこれも実行行為と言う名前を付けて
しまっていて、異なるものにも同じ実行行為と言う名前を付けて
混乱を起しているっていうのが当初の批判のポイントだったんだから、
異なるものだと分かった上だったら、どういう名前を付けようといいこと。
少なくとも総論の講義ではどうでもいいことだと言っておられたが。
Bについては、初版の遡及禁止の説明で既に不作為など影響力が
弱いような故意行為は遡及禁止が働かないと説明されており、
法的因果関係を考える上での要素に一つにすぎないことが示されている。
寄与が軽微な場合は遡及禁止が働かないと言う意味ではオールオワナッシングだが
軽微な場合は働かないと言う処理は実質的には遡及禁止を帰属の要素の一つと
みていることだろう。
Cについては、矛盾があると主張する側が矛盾を指摘するのが普通だと思うが。
978 :
氏名黙秘 :2008/03/12(水) 22:39:30 ID:???
979 :
氏名黙秘 :2008/03/12(水) 22:41:10 ID:???
>>969 山口と同じことばっかり書いてる山口門下とか、弟子に教科書書いてもらう西田門下とか?
980 :
氏名黙秘 :2008/03/12(水) 22:44:22 ID:???
そんなことより山口刑法について語ろうぜ! 各論で独特の説を採用してるのって、名誉毀損以外にどこがあったっけ?
981 :
氏名黙秘 :2008/03/13(木) 09:55:43 ID:???
原因においてブーメランな行為(笑)
982 :
氏名黙秘 :2008/03/13(木) 09:57:51 ID:???
そろそろ次スレ
983 :
氏名黙秘 :2008/03/13(木) 10:00:56 ID:???
984 :
氏名黙秘 :
2008/03/13(木) 21:46:57 ID:??? 賄賂の純粋説説明はすげーなと思った