【遡及禁止】山口刑法を語るスレッド2

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106氏名黙秘:2008/07/23(水) 00:27:47 ID:???
山口の授業受けてる東大生いないのか?

何か最新の情報をくれ
107氏名黙秘:2008/08/01(金) 03:09:48 ID:???
各論改訂とか改説情報とかないのか?
108氏名黙秘:2008/08/01(金) 15:28:14 ID:???
熊撃ち事件で山口が判例を支持する理由がワカラン

遡及禁止なら殺人既遂罪のみだろ

なんで業務上過失致傷罪の成立も認めてるんだ?
109氏名黙秘:2008/08/01(金) 15:29:55 ID:???
過失の場合は遡及禁止原理が働かないから
110氏名黙秘:2008/08/01(金) 20:31:26 ID:???
>>107
あー各論は改訂中だって。でもまぁ出すの来年くらいじゃないかな。
111氏名黙秘:2008/08/01(金) 21:48:54 ID:???
sounannda
arigato
112氏名黙秘:2008/08/01(金) 21:56:17 ID:???
>>110
三組乙
113氏名黙秘:2008/08/03(日) 01:03:39 ID:???
弾道はどこら辺が感銘をうけるのだろうか。
自分の読み込みが浅いからかもしれないが、わからん。
114氏名黙秘:2008/08/03(日) 02:22:10 ID:???
>>113
形式論と場当たり的な解釈論の数々
115氏名黙秘:2008/08/06(水) 19:53:28 ID:???
団藤説などくそです
エロイ人にはそれが分からんのです
116氏名黙秘:2008/08/06(水) 20:29:12 ID:???
山口は最近何してんの?
117氏名黙秘:2008/08/09(土) 20:54:58 ID:???
大学教授って夏休み何してるんだろう
研究?
法学の研究って、スタバでフラペチーノ飲みながらでもできるよね、うらやましい
118氏名黙秘:2008/08/10(日) 00:41:16 ID:???
>>117
理系のポスドクの方?

狭くて穢い研究室からご苦労さまw
119氏名黙秘:2008/08/10(日) 03:33:22 ID:???
532:氏名黙秘 2008/08/06(水) 18:37:19 ID:???[sage]
また慶應コンプが沸いてるのか(笑)
東大と慶應なら慶應を選ぶに決まってるだろ低学歴が(笑)
120氏名黙秘:2008/08/12(火) 05:02:43 ID:???
>>116
刑事政策の概説書か、刑法の基礎についての研究書を出して欲しいね。
平野とどう違うかを見せて欲しい。

>>117
数理解析研究所はスタバじゃないけどな。
121氏名黙秘:2008/08/20(水) 17:46:11 ID:???
つか、山口はあの頭脳を駆使して
実務に役立つ研究をしてほすい
122氏名黙秘:2008/08/20(水) 17:49:05 ID:???
どの頭脳?
123氏名黙秘:2008/08/21(木) 00:50:52 ID:???
井田に比べると落ちるな
124氏名黙秘:2008/08/21(木) 08:13:17 ID:???
大谷最高
125氏名黙秘:2008/08/23(土) 10:56:05 ID:???
前田が一番!!
126氏名黙秘:2008/08/23(土) 13:09:15 ID:???
俺が一番!!
127氏名黙秘:2008/08/23(土) 14:15:37 ID:???
電話は二番

てか文明堂はつぶれたのかね
128氏名黙秘:2008/08/23(土) 14:44:59 ID:???
山口は総論の初版で毒自説で弾けるかと思いきや
二版でそうとう劣化したようだな・・・二版買う意味ないやー

遡及禁止の半ば放棄、実行行為概念の肯定、因果関係の改説、二重の故意の放棄・・・

駄目じゃん、浮世離れしたオナニー刑法が山口説なのにw
129氏名黙秘:2008/08/23(土) 16:31:11 ID:???
> 二重の故意の放棄

放棄してたっけ?
130氏名黙秘:2008/08/23(土) 17:33:41 ID:???
遡及禁止も二重の故意も別に放棄はしてないし。
実行行為概念は別に肯定しようが否定しようが何だってわけでもないし。
因果関係に関しては神。
131氏名黙秘:2008/08/23(土) 18:18:14 ID:???
>>130
> 遡及禁止も二重の故意も別に放棄はしてないし。

遡及禁止は一部放棄してる

> 実行行為概念は別に肯定しようが否定しようが何だってわけでもないし。

おいおいw

実行行為概念は日本独自の概念
ドイツ刑法学をきちんと学んだ人間なら絶対に使わない

> 因果関係に関しては神。


説明してみろ
132氏名黙秘:2008/08/23(土) 18:23:16 ID:???
>>131
そもそも実行行為の肯定とか否定とかじゃないだろ
初版の時から使いたければどうぞ、でも中味はっきりしてねってスタンスだから
133氏名黙秘:2008/08/23(土) 19:28:36 ID:???
>でも中味はっきりしてねって

山ぐっちゃん、おまぃが言うなw
もっとはっきりと分かりやすく使いやすい教科書書いてw
134氏名黙秘:2008/08/24(日) 02:40:47 ID:???
別に遡及禁止なんて当たり前のことだし、山ちゃん独自なもんなのかい。
従来の相当因果関係説だと予見可能性が重要みたいだけど、
なんで予見可能性で客観的帰責の問題である因果関係が左右されるのか。
判例・山ちゃんのように寄与度でいいし。予見だとか責任でやれよと。
135氏名黙秘:2008/08/26(火) 08:20:39 ID:???
だったら、内藤や中山のように
殺人、傷害、暴行の峻別も行為者の主観(故意)を全く度外視してやれ
136氏名黙秘:2008/08/26(火) 18:30:50 ID:???
内藤は各論書かなかったからなあ
137氏名黙秘:2008/08/26(火) 20:44:54 ID:???
林幹人先生の改訂刑法総論はやくでないかな。
138氏名黙秘:2008/08/26(火) 20:58:46 ID:???
あの訳ワカラン人の総論か
139氏名黙秘:2008/08/26(火) 23:05:18 ID:???
結構改説あるっぽいね
140氏名黙秘:2008/08/26(火) 23:06:46 ID:???
>>136
刑法原論で各論も書いてるでしょ?
141氏名黙秘:2008/09/12(金) 19:03:59 ID:???
早漏スイーツ(笑)

やったわ!初めての本試験で200点超えちゃった
これなら後2回の受験で合格できそうね
明日は4大のN村勤務の先輩と隠れ家的お店でランチするし
合格の秘訣をいっぱい聞いちゃおっと(はぁと)
そうそうがんばった自分へのご褒美として
思い切って前田の総論と各論買っちゃえー
よーし来年は短答突破しちゃうぞー


142氏名黙秘:2008/10/02(木) 03:51:41 ID:haUeTWOh
山口だと過失犯の時ってどう書くことになるんですか?

構成要件該当性のところで「故意はないから結果回避義務違反の有無を検討する」って書いちゃっていいんですか?
143氏名黙秘:2008/10/02(木) 05:03:35 ID:???
イインダヨー
144氏名黙秘:2008/10/02(木) 08:32:03 ID:???
新司で過失犯の成否を正面から検討する問題って出るのかな?
過失犯って共犯を絡めにくいし問題を作れない気がする
145氏名黙秘:2008/10/02(木) 20:47:42 ID:???
>>144
> 過失犯って共犯を絡めにくいし問題を作れない気がする

過失の共同正犯で十分に問題作れるが
146氏名黙秘:2008/10/02(木) 20:48:25 ID:???
山口青改定されたら買おうと思いつつもう数年経ちました。
いつ改定ですか?
147氏名黙秘:2008/10/02(木) 21:14:35 ID:???
破綻箇所の修正が巧くいかないので絶版です
148氏名黙秘:2008/10/03(金) 01:22:40 ID:S/NKPseB
test
149氏名黙秘:2008/10/04(土) 15:42:47 ID:???
教えてください。

たとえば脅迫の故意で傷害の結果負わせた事例だと、
構成要件該当性の検討では、
「Xは斯々然々の行為でYに傷害の結果を負わせたから、傷害罪に該当しうる云々」
と書いておいて、
責任の検討の時に、構成要件該当性を修正するんですか?
150氏名黙秘:2008/10/04(土) 22:15:16 ID:Y1czTMY2
傷害と脅迫で罪質が全く違うから例として不適当なのでは?
全く同様の質問になるのですが、たとえば、Xが傷害の故意でYを死に至らしめた場合、私が今まで採っていたように、構成要件を違法有責類型と考え、構成要件的故意を認める見解に立てば、構成要件の段階で故意を考慮できるから傷害致死で問題ないんですが、
山口説のように構成要件を違法類型と考え構成要件的故意を認めない見解に立つとどうなるのでしょうか?
犯罪は構成要件に該当する違法で有責な行為なので、構成要件→違法性→責任の順に検討するのが筋だと思うのですが、山口説だと構成要件段階では傷害致死も殺人も同じということになりますよね??
答案の書き方レベルの問題で恐縮ですが・・・
151氏名黙秘:2008/10/04(土) 22:22:29 ID:Y1czTMY2
あ、すいません・・・>>142に同様の質問がありましたね^^;
もう一つ質問なんですが、不能犯について山口先生は客観的危険説に立っていますが、
山口先生の客観的危険説は、どのような場合に結果が起こりえたのかという仮定的事実を想定し、その仮定的事実が起こりうるかで危険性を判断するんですよね?
このような考え方だと不能犯になる範囲がかなり狭くなってしまうような気がします。
どこまで不能犯と判断するのか、限界事例みたいなものを挙げていただけないでしょうか?
152氏名黙秘:2008/10/04(土) 22:25:48 ID:???
構成要件的故意を認める場合は
「傷害致死罪を検討します」→「構成要件みたします」→「違法性、責任、問題ありません」→「成立します」
構成要件的故意を認めなくても
「傷害致死罪を検討します」→「構成要件みたします」→「違法性、責任、問題ありません」→「成立します」
全く同じ。
後者は殺人罪、過失致死罪と構成要件が一緒になるけど、だからといって
事例問題の論述の仕方が(故意を検討する位置を除き)変わるわけではない。
153氏名黙秘:2008/10/04(土) 22:38:58 ID:Y1czTMY2
なるほど。
そもそも、今まで私は「傷害致死罪を検討します」と冒頭で明示せずに、「傷害の故意でYを死に至らしめているので傷害致死の構成要件に該当します」→「違法性、責任、問題ありません」→「成立します」というように書いていたので、
それ自体よくなかったのかもしれませんね。
>>152さんのように書けばたしかに問題ないですね、ありがとうございます。
154氏名黙秘:2008/10/04(土) 22:49:26 ID:???
>>153
構成要件的故意を認めるほうが多数だろうから
その書き方でもまったく問題はない。
要は”構成要件→違法性→責任”が
日本刑法の思考方法であると知ってるかどうかだから。
155氏名黙秘
sss