初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ94

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1氏名黙秘
1)本スレは「 学 習 上 生 じ た 疑 義 」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問しましょう。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。
手持ちのテキスト等を調べた方が早いでしょうし。

前スレ
初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ93
http://school6.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1174651335/


2)上 記 以 外 の質 問 は 、以 下 の ス レ に て お 願 い し ま す。

スレ違い質問は原則スルーされます。

「四人組ってなんですか?」等、基本書にまつわる質問は
新☆基本書スレッド 2007第5刷【通算第84刷】
http://school6.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1174186927/

「初学者だけどシケタイ読みこなせますか?」等、予備校本にまつわる質問は、
C-BOOKvsコンデバvsシケタイvs基礎vsLLM No.21
http://school6.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1171374292/l50

バカ質問その他は、
司法試験板一番の速さで質問に答えるスレpart49
http://school6.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1173961237/
2氏名黙秘:2007/04/08(日) 03:07:33 ID:???
日本で最も有名なAV女優だってさ。
          ∧_∧
    ∧_∧  (´<_`  ) 身体売って名前売るって点では同じだけどな。
   ( ´_ゝ`) /   ⌒i    
   /   \     | |
  /    / ̄ ̄ ̄ ̄/ |
__(__ニつ/  FMV  / .| .|____
    \/____/ (u ⊃

http://news.vnet.cn/2007news/20070404/138544.html

3氏名黙秘:2007/04/08(日) 03:09:17 ID:???
. . : : : :: : : :: : ::: :: : ::::: ::: ::: 2とられちゃったよ・・・:::::::::::
   . . .... ..: : :: :: :::: ::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
        Λ_Λ . . . . . . .:: ::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::
       /:彡ミ゛ヽ;)ー、. .: : : :::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::
      / :::/:: ヽ ヽ、 :::|:: . :: :.: ::: . :::::::::::::::::::::::::::::::::::
      / :::/;;:   | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|._::::::: : ::::::::::::::::::::::::::::::
 ̄ ̄ ̄(_,ノ.  ̄ ̄| WinMe.  |_
           |_____|/

4氏名黙秘:2007/04/08(日) 04:02:17 ID:???
またバカが中級者ぶって解答してんのか
5氏名黙秘:2007/04/08(日) 06:26:21 ID:???
保険金目当ての自動車追突事例で、
被害者が傷害を負うことに同意をしていれば、
はずみで死んじゃった場合に、何罪が成立するのでしょうか?

被害者の同意は有効(つまり傷害については違法性阻却)で、
死の結果に対しては同意していないとしてお願いします。
6氏名黙秘:2007/04/08(日) 06:52:21 ID:???
問題なく殺人罪成立
7氏名黙秘:2007/04/08(日) 07:21:32 ID:???
          ,.-‐´⌒::::::⌒ヽ、
         ノ:::( ̄` ‐-、、:::::::::ヽ、
        {:::::ノ    ` `ゝ:::::::)
         ヽ(、,ニ二、 ,ニニ=,}::::ノ
         ( l ゝ ゚ ノゝ ゚ ノレュ
         ヽi   ̄(,、!,、) ̄ レ´
           ヽ ト‐=‐ァ' ノ
           }ヽ`ニニ´_,,/i     
          _,ノ\ `‐-‐´ ノ i、、
     ,. -‐ ´  ヽ \  ,/´_ノ `‐- 、
   ,/   ヽ ノ   V ヽ/ レ´      `ヽ
8氏名黙秘:2007/04/08(日) 08:00:21 ID:???
>>6
殺意はないということでお願いします。
9氏名黙秘:2007/04/08(日) 08:11:59 ID:???
取り調べ目的の逮捕・勾留が許されないといわれますが
逮捕については、取調べ目的じゃだめだという条文が見当たりません。
これは、解釈から導かれるということでしょうか?
10氏名黙秘:2007/04/08(日) 08:16:20 ID:???
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
11氏名黙秘:2007/04/08(日) 08:21:24 ID:???
条文大事だよ刑訴も。
まずは逮捕のトコを見て
12氏名黙秘:2007/04/08(日) 08:51:29 ID:???
199条付近ですよね。
見た限り、取調べ目的逮捕はだめとは書いてないように思えるのですが・・・。
13氏名黙秘:2007/04/08(日) 08:52:22 ID:???
板まんだら事件の判例評釈において、中野貞一郎先生が、
「もし、当事者の地位が逆で、 YがXらを被告として寄附
金支払請求の訴えを提起し、 Xらが本件におけるような
錯誤による無効を抗弁として主張した場合ならば、多数意見
ではどのような判決をせよというのであろうか。甚だ疑問
なきをえない。」としておられます。

が、中野先生の問題意識がわかりません。
どういうことを言わんとしておられるのでしょうか?
14氏名黙秘:2007/04/08(日) 09:01:27 ID:6+KcnNyY
前スレで質問した者です。
どうしても納得できないため再度ご質問させてください。

南九州税理士会事件は、法人の人権、私人間効力の2つに
あえてふれていないのはなぜなのでしょうか?自分としては
当然に肯定(八幡判例)かつ間接適用を取る(三菱判例)のが
最高裁判例の当然の帰結なので
触れずにと思ったのですが、なぜかすっきりしません。
文献を探してみてもこの箇所は?でした。

判例を読んでずっと疑問箇所だったのでアドバイスいただけると助かります。
すみませんが、よろしくお願いします。
15氏名黙秘:2007/04/08(日) 09:22:21 ID:???
>>13
抗弁についてのみ裁判所が判断できないとすれば
判決はどうすればいいんだろ、ってことじゃないの?
16氏名黙秘:2007/04/08(日) 09:35:16 ID:???
>>15
それについては蓮華寺事件で解答を出したと考えていいのでしょうか?
17氏名黙秘:2007/04/08(日) 09:42:51 ID:???
>>14
判例を読んだということは、その三つの判例の全文を読み比べたということだよね?

その判例間の相違点を探求すれば、疑問点は解消されるはず。
一度やってみな。
18氏名黙秘:2007/04/08(日) 09:50:58 ID:???
>>12
逮捕は強制処分…とすれば
19氏名黙秘:2007/04/08(日) 10:03:15 ID:???
回答者はもったいぶらなくていいよ。
誰も教育的配慮とか求めてないから。

このスレは質問版だろ。
なんで素直に質問に答えようとしない?

わからない、自信がないというのなら、わざわざレスつけなくてもいいよ。
いいかげん、うんざりだ。
20氏名黙秘:2007/04/08(日) 10:05:03 ID:???
          ,.-‐´⌒::::::⌒ヽ、
         ノ:::( ̄` ‐-、、:::::::::ヽ、
        {:::::ノ    ` `ゝ:::::::)
         ヽ(、,ニ二、 ,ニニ=,}::::ノ
         ( l ゝ ゚ ノゝ ゚ ノレュ
         ヽi   ̄(,、!,、) ̄ レ´
           ヽ ト‐=‐ァ' ノ 
           }ヽ`ニニ´_,,/i     
          _,ノ\ `‐-‐´ ノ i、、
     ,. -‐ ´  ヽ \  ,/´_ノ `‐- 、
   ,/   ヽ ノ   V ヽ/ レ´      `ヽ
21氏名黙秘:2007/04/08(日) 10:17:48 ID:Ec3GLmKL
他スレで、
却下されるのは訴えであって請求では無い。
請求は認容されるか棄却されるかどっちか。
というのを見たのですが、請求には却下という言葉は使わないものなのですか?
勉強はじめたばかりの者ですが、お願いします。
22氏名黙秘:2007/04/08(日) 10:19:02 ID:???
>>14
法人の人権については思いっきり検討しています。
さらに、これは予想だけど当事者は間接適用については争ってない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/3BF8C654CDB0504B49256A8500311DF1.pdf
http://www.coara.or.jp/~asochan/zeiri.html
23氏名黙秘:2007/04/08(日) 10:23:37 ID:???
>>20
必死だな
24氏名黙秘:2007/04/08(日) 10:23:38 ID:???
>>21
その回答が間違ってる、請求については
訴訟要件が欠けてたら却下
本案審理の結果請求に理由がなければ棄却

>>9
逮捕には逮捕の理由と逮捕の必要性が必要(刑訴規143条の3)。
逃亡又は罪証隠滅のおそれが逮捕の要件となってる。
2524:2007/04/08(日) 10:25:24 ID:???
>>21
ああ勘違い。
判決文としてはそうみたいね。
26氏名黙秘:2007/04/08(日) 10:35:18 ID:???
穂徳治事件では住職の地位確認自体については
宗教上の地位確認で権利義務法律関係確認でないから不可、
でも明け渡しでは前提問題で教義解釈不要だから可能。

板まんだらでは宗教上の判断が必要で、それは前提問題だけど
「訴訟の帰趨に必要不可欠」「その判断が核心」だから
実質的に法令の適用による終局的解決が不可能だから駄目。

蓮花寺では、宗教法人には宗教団体としての側面と
市民的、経済的主体としての側面があつて、
宗教団体の側面での地位確認が教義に関わらない手続き上なら可能
だけど、教義も判断しなければ駄目なら不可能。
したがって、宗教団体内部での懲戒処分の効力が前提問題で「紛争の本質的争点」
「教義等と深いかかわりがあって教義の判断なくして効力判断不可」
「訴訟の帰趨に必要不可欠」なら法律上の争訟にあたらない。
27氏名黙秘:2007/04/08(日) 10:36:13 ID:???
俺のレスをコピペして何がいいたいのか。
28氏名黙秘:2007/04/08(日) 10:42:41 ID:???
>>21
請求の意義について、訴訟物と同義に捉えるとそうなります。
訴え却下という場合、請求について判断しないということになりますね。
ただ、請求という語は多義的なので、文脈に注意が必要です。
29氏名黙秘:2007/04/08(日) 10:45:52 ID:???
>>14
当事者が争点としていないからです。
30氏名黙秘:2007/04/08(日) 10:49:22 ID:Ec3GLmKL
24 回答ちがいでしたか。確認してよかったです。
ありがとうございます。
ちなみに、訴訟要件をみたして初めて請求といえる、みたいな取り扱いはないですよね。
基本的な質問すいません。
31氏名黙秘:2007/04/08(日) 10:51:16 ID:???
>>27
的を射ているから
32氏名黙秘:2007/04/08(日) 10:52:14 ID:???
>>13
その場合には、訴え却下という解決はできないからです。
33氏名黙秘:2007/04/08(日) 10:56:18 ID:???
>>14
俺の意見は>>22とはちょっと違うんだけど、
複数の意見があった方が選択可能性が広がると思うので、一応書いときます。

(1)法人の人権について
八幡製鉄事件は、政治献金が法人の目的の範囲内の行為(=権利能力あり)
であることを前提として、法人の政治献金をする自由を認めています。
他方、南九州税理士会事件では、そもそも法人の目的の範囲内の行為ではない
とされたのですから、政治献金をする権利能力が認められない以上、
政治献金をする自由というものを観念する余地はありません。

この問題については、八幡製鉄事件判決全文をみれば、
なぜ政治献金の自由が問題になったかという事情も含めて理解できると思います。


(2)私人間効力について
これは南九州税理士会事件でも問題になります。
ただ、私人間効力というのは、私人間においては憲法上の基本的人権を認めない、
というものではありません。
憲法上の基本的人権を認めつつ、その矛盾・対立を調整する原理を法律に求める
というのが私人間における基本的態度です。
本件決議は、構成員の思想・信条の自由(憲法19条)を侵害するものであるから、
「目的の範囲」(民法43条)外の行為であって、無効である。
これが、私人間効力における間接適用説の結果です。

ちなみに、当事者が争っていないので争点になっていないという点では
>>22に賛成です。
34氏名黙秘:2007/04/08(日) 10:57:33 ID:???
>>31
何に対する回答のつもり?
35氏名黙秘:2007/04/08(日) 10:57:52 ID:???
>>9
保釈理由の条文は参考にはなりますが、結論的には解釈ということになると思います。
取調べの必要はあっても、罪障隠滅・逃亡の虞が無ければ
逮捕理由を充足しないという建前であるということです。
このことは、身柄拘束に付き、事件単位の原則が及ばないことの根拠になるわけです。
36氏名黙秘:2007/04/08(日) 11:00:47 ID:???
>>32
ええっっつ!!できないの!?
3714:2007/04/08(日) 11:04:05 ID:6+KcnNyY
アドバイスありがとうございます。
>>17
相違点も全部検討してみましたが、相違点からなぜ
法人の人権・私人間効力が税理士会の場合は省かれているのか
やはりわかりません・・つまり筋としては法人の人権→私人間効力
→目的範囲内外等、八幡ではこの筋で立てていますが、税理士会は
法人の人権→私人間効力をなぜか一切検討せずにいきなり目的範囲
内外を検討しているのが?です・・これが相違点から導きだせる
ものなのでしょうか?
>>22
読ませていただきましたが、法人の人権については税理士会では
検討していませんね。
>>29
やはりそうなのでしょうか?ということは法人の人権享有主体は八幡同様に
公定して私人間効力を暗に前提にして民法43条で比較ということですよね?
民法43条に私人間効力が可能かは基本所により疑問とされているものも
ありましたけど、筋はこれでいいのかな?
38氏名黙秘:2007/04/08(日) 11:07:30 ID:???
このスレ、質問も回答もバカ化しとるな・・・
39氏名黙秘:2007/04/08(日) 11:09:30 ID:???
ボクシングの判定って
法律上の争訟になるんでしょうか?
40氏名黙秘:2007/04/08(日) 11:11:51 ID:???
>>5
殺人の故意を否定する場合、傷害致死の検討をすることになるでしょう。
その場合、傷害の故意があるかが問題となります。
すなわち、同意ゆえに違法性の認識がないということになるからです。
ここで、傷害の故意を否定しても、暴行の故意があれば、なお傷害致死は成立します。
しかし、傷害の故意を同意ゆえに否定するなら、暴行の故意も否定することになります。
結局、過失致死ということになります。
被害者の同意により無条件に違法性を阻却すると、このように不合理とも思える結果になるため、
学説は一般に制限的に解するのです。
41氏名黙秘:2007/04/08(日) 11:12:21 ID:???
>>9>>12
基本的態度が間違っとる。

取調べ目的の逮捕っていうのは、
逮捕の理由・必要性がないのに、取調べの必要性のみで逮捕するってことだぞ。
取調べを究極の目的として、逮捕の理由・必要性が別途ある場合に逮捕することじゃないぞ。

逮捕の要件(条文上明定された理由・必要性)が備わってないのに逮捕できると考えることは、
どう考えても法の定める要件を満たしてない逮捕だろうが。

そんなもんが許されると解する余地はない。
4214:2007/04/08(日) 11:13:54 ID:6+KcnNyY
追加です。すみません、33さんので完全に納得できました。
答えてくださった、17さん、22さん、29さん、33さん
本当にありがとうございました。
>>33
納得できました。ありがとうございました。
どうやらまだまだ判決文の読み込みが自分には足りないようです。
判決文に書いていないからという単純な文言上の読み解きで理解を進めて
しまっていました。私人間効力もやはり理解が不完全でした。
このあたりはいろいろ文献調べても載っておらず混乱してしまっていまし
たが、やはり基本となる前提知識がないということに気づきました。
初心に帰り基礎知識を確認しつつ再度判例を読み込んでみます。
今後もまた何かご質問するかと思いますが、よろしくお願いします。
では、失礼します。

43氏名黙秘:2007/04/08(日) 11:14:12 ID:???
>>36
抗弁が主張されなかった場合を考えてみてください。
44氏名黙秘:2007/04/08(日) 11:15:31 ID:???
>>37
私人間効力を前提にしなくても、判例の結論は導けます。
憲法とは関係なく、目的の範囲外であると考えればいいのです。
45氏名黙秘:2007/04/08(日) 11:21:50 ID:???
>>43
13に

>錯誤による無効を抗弁として主張した場合ならば

って書いてあるのに、抗弁が主張されなかった場合を考える必要がわかりません。
46氏名黙秘:2007/04/08(日) 11:23:26 ID:???
>>37
 (一) 民法上の法人は、法令の規定に従い定款又は寄付行為で定められた目的の範囲内において権利
を有し、義務を負う(民法四三条)。この理は、会社についても基本的に妥当するが、会社における目的の範
囲内の行為とは、定款に明示された目的自体に限局されるものではなく、その目的を遂行する上に直接又
は間接に必要な行為であればすべてこれに包含され(最高裁昭和二四年(オ)第六四号同二七年二月一五
日第二小法廷判決・民集六巻二号七七頁、同二七年(オ)第一〇七五号同三〇年一一月二九日第三小法
廷判決・民集九巻一二号一八八六頁参照)、さらには、会社が政党に政治資金を寄付することも、客観的、
抽象的に観察して、会社の社会的役割を果たすためにされたものと認められる限りにおいては、会社の定款
所定の目的の範囲内の行為とするに妨げないとされる(最高裁昭和四一年(オ)第四四四号同四五年六月
二四日大法廷判決・民集二四巻六号六二五頁参照)。
  (二) しかしながら、税理士会は、会社とはその法的性格を異にする法人であって、その目的の範囲につ
いては会社と同一に論ずることはできない。


これを検討していないというの?
47氏名黙秘:2007/04/08(日) 11:26:04 ID:???
>>41
逮捕の理由(嫌疑の存在)につき、取調べの必要ゆえに充足ということはありえませんが、
逮捕の必要性の要件に、取調べの必要性を加味する見解はありえます。
任意同行の許容根拠には、暗に取調べの必要というものが考慮されています。
その延長線上と考えるわけです。
48氏名黙秘:2007/04/08(日) 11:27:26 ID:???
>>45
つまり、抗弁として主張されたか否かにより、
訴えが却下されたりされなかったりするということは、
訴訟要件の体系的位置からして、本来ありえないはずだということです。
49氏名黙秘:2007/04/08(日) 11:29:42 ID:???
>>46
私法上の権利能力についての言及であって、
厳密には憲法の人権享有主体性とは異なります。
50氏名黙秘:2007/04/08(日) 11:33:54 ID:???
>>48
なるほど。そういう考えもあるんですね。
51氏名黙秘:2007/04/08(日) 11:39:27 ID:???
>>49
そういう解釈なら、八幡製鉄事件引いてきてるんだから、
八幡製鉄事件も憲法上の人権享有主体性を認めてないとなると思うが。

八幡製鉄事件では明確に人権享有主体性を認めているよね。
税理士会に法人としての人権享有主体性が認められないとはとれないでしょ。
52氏名黙秘:2007/04/08(日) 11:40:06 ID:???
>>39
> ボクシングの判定って
> 法律上の争訟になるんでしょうか?

だれかおながい
535:2007/04/08(日) 11:41:19 ID:???
>>40
同意を違法性の認識で考慮するんですか。
確かに、傷害致死が問題となっている場合に、傷害だけを取り出して
違法性を阻却するのが難しい気がします。

単純に、傷害について違法性阻却。ただし、死の結果惹起に過失あり。
よって、過失致死、みたいに考えてました。。。反省
54氏名黙秘:2007/04/08(日) 11:43:24 ID:???
>>51
別に八幡製鉄事件を引いてきてるからといって、
同事件の全てを引用してることになるとは限らないと思うが。

引用してきてるとこは、人権享有主体について判断した箇所ではなくない?
55氏名黙秘:2007/04/08(日) 11:45:41 ID:???
>>51
八幡製鉄事件は明確に人権享有主体性を認めていますが、
税理士会事件では、明確にそれを述べていないということです。
それは、森林法事件が、薬事法事件を引用しながら、二分論を採っていないと
されていることと同じようなものです。
56氏名黙秘:2007/04/08(日) 11:48:03 ID:???
フウ   ∩___∩
   | ノ      ヽ        (((
  /  へ   へ |        ))   
  |    ( _●_)  ミ   ∩∩ (    
 彡、   |∪|  /  :=| |===*   だから争点にしてないからだって
/ __  ヽノ  \   /⊃)))    いってんのに・・・・・
(___)   ミ☆ミ \/ 
57氏名黙秘:2007/04/08(日) 11:49:15 ID:???
>>53
客観的には、同意の範囲を超えていますから、
違法阻却はされませんね。
ただ、違法阻却されて全く適法な行為をするという認識しか持ち合わせていなかったわけですから、
主観と客観のずれを錯誤論で埋めることになるわけです。
585:2007/04/08(日) 11:52:47 ID:???
>>57
なるほど。一つ賢くなった気がします。

ありがとうございました。
59氏名黙秘:2007/04/08(日) 11:56:26 ID:???
正常位から座位にスムーズに移れないのですがどうしたらいいですか?
60氏名黙秘:2007/04/08(日) 11:58:46 ID:???
>>59
ベッドの隅にうまく相手を誘導することがキーになりますね。
61氏名黙秘:2007/04/08(日) 12:02:08 ID:???
>>55
そうすると、法律の規定により法人格が付与されたもの同士で
最高裁が会社は憲法上の人権が認められるが(法律の範囲内で)
税理士会は憲法上の人権は認められない、
という解釈もありうるってことになると思いますが、
最高裁がそんな立場を取ってるようには思えません。

>>51のレスは不用意だったけど、そのような解釈は
「しかしながら、税理士会は、会社とはその法的性格を異にする法人であって、
その目的の範囲については会社と同一に論ずることはできない。」
て判旨と矛盾するのでは?
62氏名黙秘:2007/04/08(日) 12:03:36 ID:???
補足すると、相手の腰を自分の胸に引き寄せるように
やや力をこめると、スムーズな移行が可能となるでしょう。
63氏名黙秘:2007/04/08(日) 12:12:53 ID:???
>>61
判例が税理士会の憲法上の人権を否定しているといっているのではありません。
しかし、明言していないということが重要なことなのです。

>>最高裁がそんな立場を取ってるようには思えません。

私もそう思いますが、それは「思う」にすぎません。
「〜を明言した初めての判例として意味がある」というような評釈があるのは、
そういう意味合いです。
64氏名黙秘:2007/04/08(日) 12:17:41 ID:???
補足すると、最高裁は客観訴訟につき、違憲審査をしていますが、
客観訴訟に事件性があると明言していません。
事件性が無いのに違憲審査できるはずがないから、
事件性を前提的に肯定しているようにも思えますが、
だからといって、判例が客観訴訟の事件性を肯定しているということはできません。
そういう感じですね。
65氏名黙秘:2007/04/08(日) 12:23:33 ID:???
>>61
>>「しかしながら、税理士会は、会社とはその法的性格を異にする法人であって、
>>その目的の範囲については会社と同一に論ずることはできない。」
>>て判旨と矛盾するのでは?

この点については、民法の目的の範囲の解釈です。
法人の人権享有主体性の解釈いかんに関わらず、
代表者の行為の法人帰属性を
いかなる範囲に絞るかという議論は可能でしょう。
そして、会社と税理士会の個別的な性質に着目して差異を設けるということは自然です。
66氏名黙秘:2007/04/08(日) 12:23:39 ID:???
公衆浴場に関する判例で、
「国家から補助金をもらっている以上、ゆえなく差別することは許されない。」
みたいな判示をした判例(たぶん下級審のような気がする)ってなかったでしょうか?

かなり前にチラッと見た気がするのですが、いつのどの判例か忘れてしまいました。
知ってる方がいらっしゃったら教えてください。
67氏名黙秘:2007/04/08(日) 12:23:53 ID:???
ン   ∩___∩
   | ノ      ヽ        (((
  /  へ   へ |        ))   
  |    ( _●_)  ミ   ∩∩ (    
 彡、   |∪|  /  :=| |===*   毎度、判例がすべての論点に
/ __  ヽノ  \   /⊃)))    論及すると思ってんのかねえ・・・・・
(___)   ミ☆ミ \/ 


68氏名黙秘:2007/04/08(日) 12:23:54 ID:???
>>63
>>63-64は同意です。
>>14の質問はそういうことを聞いてたわけですか?
なら私も言うことはないですね。
69氏名黙秘:2007/04/08(日) 12:26:29 ID:???
70氏名黙秘:2007/04/08(日) 12:30:12 ID:???
>>68
>>14さんの疑問は、複数の判例の論理から
導き出されるはずの結論について、税理士事件がなぜ触れていないのか
という点だと思いますが、この点については、
再三指摘されている通り、当事者の主要な争点になっていないということに尽きます。

>>63などについては、「いや、税理士事件で触れられている。
つまり、そもそも、税理士事件で触れていないということが間違っている」
という指摘について、「そうではない。やはり触れていないと見るべきだ」と説明したつもりです。
71氏名黙秘:2007/04/08(日) 12:31:51 ID:???
去年の新司法試験のミンジケイ第一問
はどうして利益相反が問題にならないのでしょうか。

出題趣旨をみるとQ社取締役会の承認があるから問題はない
とありますが、問題にすべきはP社の承認があるかどうか出はない
のでしょうか

まだ解答が出ていないのでどなたかお願いします。
72氏名黙秘:2007/04/08(日) 12:35:08 ID:yPEFxytz
個人情報保護は何人以上の事業者に対して?
73氏名黙秘:2007/04/08(日) 12:35:25 ID:???
>>71
ああ、ごめん回答するっていってて忘れてた。
確か、条文の要件に当てはまらないと思ったんだけど、
条文の要件に実際当てはめて見せて。
74氏名黙秘:2007/04/08(日) 12:36:26 ID:???
>>61がさかんに繰り返す人権享有主体って、
「権利の性質上可能な限り、内国の法人にも適用される」
ってところ?

税理士会にもこれが認められるのは当然でしょう。

でも、政治献金の自由が「権利の性質上」税理士会に認められるかどうかを争ったところで、
そのための資金徴収決議の有効・無効は、まったく関係ないことだから、
徴収決議の有効・無効が問題になっている本件では、まったく不要の論点ってとこじゃないのかな。

だから、当事者は争点にする必要がないし、
裁判所は、あえてそれに言及する必要もない。

「権利の性質上」保障される人権かどうかが問題にならないんだから、
そもそも「権利の性質上、内国の法人にも可能な限り保障される」
とする八幡製鉄事件の当該判旨に言及する必要も、まったくない。

つまり、そもそも法人が人権享有主体たりうるか、なんて論点にも、まったく言及する必要なし、と。
75氏名黙秘:2007/04/08(日) 12:37:48 ID:???
>>69
激感謝です!!

なんでこんなにパッと出てくるんでしょうか。

昨今、スレのレベルが低下したとか言われてますが、全然そんなことないですね。

ありがとうございましたっ!!!
76氏名黙秘:2007/04/08(日) 12:38:42 ID:yPEFxytz
無視?
77氏名黙秘:2007/04/08(日) 12:40:14 ID:???
>>71
誰と誰の利益が相反していると考えているのでしょう?
78氏名黙秘:2007/04/08(日) 12:43:51 ID:yPEFxytz
ここは上級というか中級もいないスレか…
法学に向いてないよ。
79氏名黙秘:2007/04/08(日) 12:44:36 ID:???
>>72
>>76
>>78
wwwwwwwwww
wwwwwwwwww
80氏名黙秘:2007/04/08(日) 12:51:02 ID:Ec3GLmKL
28 お答えありがとうございます。請求の意味は多義なのですね。訴訟物の理解がまだ不十分なので、自分でも調べてみます。
81氏名黙秘:2007/04/08(日) 12:57:38 ID:???
>>74
俺も当然といいたいんだが、>>49というレスに対するもの。
まあ蒸し返すほどの話でもないが。
82氏名黙秘:2007/04/08(日) 12:59:12 ID:???
>>77
P社とQ社取締役のAの利益です。

逆におたずねしたいのですが、
なぜ試験委員のヒアリングではQ社取締役Aの利益相反を
問題にしているのでしょうか?取締役会で承認受けているから
ムモンダイといってますよね。

>>73
三  株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の
者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引を
しようとするとき。

P株式会社と当該代表取締役Aとの利益が相反する取引を
したことです。
その結果
具体的にはスポーツ事業を帳簿価額10億円ではなく、20億円、30億円で
譲渡できたとも考えられるのに、本件では
10億円で押し切られてしまいました。
83氏名黙秘:2007/04/08(日) 12:59:29 ID:???
ローに行く人たちのGPAってどれくらいなんですか?
なんか参考になるスレあれば教えてもらいたいです。
84氏名黙秘:2007/04/08(日) 12:59:45 ID:yPEFxytz
この4月1日から施行される法律が分からないんですか。
このスレの住人は法律でメシを食べれない人達の集まりですね。
ありがとうございました。
85氏名黙秘:2007/04/08(日) 13:00:20 ID:???
ン   ∩___∩
   | ノ      ヽ        (((
  /  へ   へ |        ))   
  |    ( _●_)  ミ   ∩∩ (    
 彡、   |∪|  /  :=| |===*   個人情報保護法の趣旨からして
/ __  ヽノ  \   /⊃)))    何人以上の事業者なんて・・・・・
(___)   ミ☆ミ \/         事業者の規模じゃないだろ・・・!
                    答えがないと捨て台詞か・・

法律・政令調べてみればいいのに・・・政令はチョット無理だろうけど・・・

86氏名黙秘:2007/04/08(日) 13:01:02 ID:???
87氏名黙秘:2007/04/08(日) 13:03:28 ID:???
>>84
ついでに公式資料。施行令の第二条。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/seirei/pdfs/kojinseirei507.pdf
88氏名黙秘:2007/04/08(日) 13:04:14 ID:???
>>83
1を見ること
89氏名黙秘:2007/04/08(日) 13:12:27 ID:???
>>82
ヒアリングじゃなくて出題趣旨のこれね。

なお,本問の事業譲渡は,Q社取締役Aの利益相反取引となるが
(会社法第356条第1項第2号・第365条),Q社取締役会の承認があり,問題はない。

(競業及び利益相反取引の制限)
第三百五十六条  取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一  取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二  取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三  株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
2  民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号の取引については、適用しない。

の三項にあたるんじゃないかってことだけど、
Qが得することによってAが利益を得る関係にない。
一方、QにとってはAの行為は二項にあたる。
90氏名黙秘:2007/04/08(日) 13:19:48 ID:yPEFxytz
法律でメシを食べれない人は>>85だけでした。
ありがとうございました。

言葉尻を捕えるのは別にいいけど,携帯から書き込んでるし,質問の意味が伝わらないわけじゃないでしょ。
国語で行間を読み取る勉強しなかったんですかね。。


>>86>>87さん。本当に丁寧にありがとうございました。
91氏名黙秘:2007/04/08(日) 13:23:54 ID:???
行間って…質問時に行間を読まなきゃならない質問をするのか…
さすがゆとり…
92氏名黙秘:2007/04/08(日) 13:25:19 ID:???
手形の無因証券性というのがありますが
どうして75条2号が根拠条文として出されるのでしょうか?

これは文言証券性を示した条文だと思うのですが。
93氏名黙秘:2007/04/08(日) 13:33:05 ID:???
>>89
失礼しました
出題趣旨でした。

2号に該当すると言うことなんですが
それですと、Q社だけじゃなくP社でも
2号に該当するんじゃないんでしょうか?

としますと、P社の取締役会の承認を欠いているので
違法じゃないのでしょうか?
なぜQ社の取締役会だけで足りるのかがわからないのです。

それから、
3号該当性についてはQが得をすればAも間接的にですが
利益を得る関係にあると思うのですが違いますか?
10億円でよくまとめてくれた、というような手柄になることで
出世とかにも影響しそうですし。
このような場合まで含める趣旨じゃないんでしょうか?
94氏名黙秘:2007/04/08(日) 13:49:34 ID:???
>>93
ニ号にはならない。AはQ社では取締役に過ぎず、
取引の相手方にならないから。しかし、三号には一応当たるとも考えられる。
実際合格者も検討してあたるとしている人もいる。
ただ、どこまで含める趣旨かというのは解釈問題。

出題趣旨は設問2についてのものだと思う。
「Q社の取締役会においても,当該契約の締結に先立ち,重要事実が開示され,
Aを議決から排除した上でその締結を承認する決議がされた。」
95氏名黙秘:2007/04/08(日) 14:12:00 ID:???
>92
「単純ナル」というのが原因関係との無因性をしめす
たとえば「100万円支払います ただし振出人が振出の原因となった契約を解除した場合を除く」とか書くのは
「単純ナル」約束でないので無効
96氏名黙秘:2007/04/08(日) 14:24:26 ID:???
>>95
ありがとうございます

ひょっとして前田説はこの条文を無因性を示した条文じゃない
と解釈することを前提として有因論を採っているんでしょうか?
97氏名黙秘:2007/04/08(日) 14:24:31 ID:???
横領罪について、質問です。
横領罪においては、横領行為がなされれば直ちに既遂に達するとされています。

結果の発生、可罰的違法性の有無は、別途、問題にならないのでしょうか?

例えば、自己の占有する他人の金銭を使うつもりで、競馬場に行き、窓口に金をだしたが、やっぱりやめた、として、帰った場合です。

この場合には、他人の金銭は消費されておらず、結果の発生を欠き、また、法益侵害を欠くことから可罰的違法性を欠くと思えるのですが
98氏名黙秘:2007/04/08(日) 14:25:07 ID:???
>>92
ン   ∩___∩
   | ノ      ヽ        (((
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  |    ( _●_)  ミ   ∩∩ (    
 彡、   |∪|  /  :=| |===*   
/ __  ヽノ  \   /⊃)))   
(___)   ミ☆ミ \

75条2号の「一定ノ金額ヲ支払フベキ旨ノ単純ナル約束」ということは、
原因債権100万円が売買代金債権だろうと請負代金債権だろうと、
そういった原因債権の属性、言い換えれば、「原因関係とは切り離して」
単純に100万円の金銭債権を支払う約束を手形面上に表章するってこと
なんだな・・・・ 
99氏名黙秘:2007/04/08(日) 14:29:37 ID:???
ン   ∩___∩
   | ノ      ヽ        (((
  /  へ   へ |        ))   
  |    ( _●_)  ミ   ∩∩ (    
 彡、   |∪|  /  :=| |===*   
/ __  ヽノ  \   /⊃)))   
(___)   ミ☆ミ \

前田説は、債務負担行為については、やはり75条2号と思われるんだな
でも、権利移転行為については、別に考えるんだな
100氏名黙秘:2007/04/08(日) 14:30:16 ID:???
>>97
1行目が正しいかの確認をしてみて下さい
101氏名黙秘:2007/04/08(日) 14:31:46 ID:???
ン   ∩___∩
   | ノ      ヽ        (((
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  |    ( _●_)  ミ   ∩∩ (    
 彡、   |∪|  /  :=| |===*   
/ __  ヽノ  \   /⊃)))   
(___)   ミ☆ミ \

都知事選にいってくるお
102氏名黙秘:2007/04/08(日) 14:33:44 ID:???
>96
そうです
無因性の根拠を強いて挙げる見解は「単純」に読み込もうとするけど、
外国法や統一手形法条約によると、「単純」とあるからといって必ずしも無因性と解する必要はない、らしい(弥永リーガルマインド参照)
だから全面的に無因論を採用する論者でも「単純」を理由付けとしないのが多い

ちなみに前田庸説は権利発生では無因と考えるから75条2号はセーフ(12条1項はアウト)
103氏名黙秘:2007/04/08(日) 14:40:39 ID:???
>>100

横領罪においては、横領行為がなされれば直ちに既遂に達するとされています。

この文が
横領罪においては、横領行為の着手がなされれば直ちに既遂に達するとされています。
とされているはずだ、ということでしょうか?
104氏名黙秘:2007/04/08(日) 15:40:06 ID:???
>>39>>52
> ボクシングの判定って 法律上の争訟になるんでしょうか?

法律上の争訟とは、当事者間の具体的な権利義務に関する争いであり、裁判所が法を適用して終局的に解決できるものをいう。

「ボクシングの判定」をその判定が間違っている、正しいとして争う場合は、試合の評価の問題であり、当事者間の具体的な権利義務に関する争いとは言えないから、法律上の争訟にならない。


「ボクシングの判定」について、勝ったはずなのに負けとされたことによる精神的損害を受けたとして、不法行為に基づく損害賠償請求をする場合には、損害賠償請求権の存否の争いだから、当事者間の具体的な権利義務に関する争いにはあたる。
もっとも、ボクシングの判定をいかにするかは、ボクシングの主催者が決定すべきものだから、裁判所が法を適用して終局的に解決できるものにあたらない。
よって、この場合にも、「ボクシングの判定」は法律上の争訟にならない。
105氏名黙秘:2007/04/08(日) 15:40:25 ID:???
>>91
そこはエスパー解答
106105:2007/04/08(日) 15:54:59 ID:???
>>91
そしてお前はエスパー伊東
107氏名黙秘:2007/04/08(日) 16:10:22 ID:???
具体的権利関係ではない地位(住職たる地位など)の確認を求める訴えは
確認の利益が否定されるのでしょうか?
それとも法律上の争訟に当たらないとされるのでしょうか?
108氏名黙秘:2007/04/08(日) 16:16:51 ID:???
宗教上の地位確認は法律上の争訟にあたらない。

>>26とこれ参照
http://www.takagai.jp/catchaser/hanrei/scs550111m34-1-1.html

別の宗教がらみで確認の利益否定したやつは、
法人ではなく代表者を被告としたから。
http://www.takagai.jp/catchaser/hanrei/scs440710m23-8-1423.html
109氏名黙秘:2007/04/08(日) 16:32:35 ID:???
>>108
ってことは、確認の利益のところの「権利又は法律関係」で切るのではなく、
法律上の争訟の「具体的な権利義務ないし法律関係の存否」のところで切るということですか?

そうすると、確認の利益で「権利又は法律関係」という要件の意味があまりないような。。。


逆に、証書真否確認の訴えって、法律上の争訟には当たらないんですかね?
110氏名黙秘:2007/04/08(日) 16:38:31 ID:???
また意味のない迷路を組み上げてるのか
111氏名黙秘:2007/04/08(日) 16:44:34 ID:???
>>109
あたる。134条。

つまり、確認の利益で「権利又は法律関係」が問題となるのは
手段選択、対象選択、即時確定のうちの、
対象選択で必要となる適切な「権利又は法律関係」かということ。

一方、そもそも「具体的な権利義務ないし法律関係の存否」
でなければ法律上の争訟にはあたらない。

単なる宗教上の地位なら法律上の争訟で切られ、
宗教法人の代表役員および責任役員の地位にあることなどであれば、
法人を被告としなければ対象選択の適否が否定される。
112氏名黙秘:2007/04/08(日) 17:00:10 ID:???
>>40>>57
質問です

保険金目当ての自動車追突事例で、 被害者が傷害を負うことに同意をしていれば、 はずみで死んじゃった場合に、何罪が成立するのでしょうか?

被害者の同意は有効で、 死の結果に対しては同意していない、かつ、行為者に殺意なし。


違法性の意識がないことから、責任のレベルにおいて、責任故意を欠くことより傷害致死罪不成立となるとしているのだと思います。

(1)ここでの違法性の意識も、その構成要件が予定する違法性の意識という意味なのでしょうか?
違法性の意識は何らかの法益侵害の危険性の意識という意味に捉えていたのですが。

(2)この点では、制限故意説にたっても、違法性の意識の可能性がないとして、責任故意が阻却されるとなるのでしょうか?


(3)また、この事例では、被害者は死の結果を承諾していないが、自動車追突の危険性を認識して危険に身をさらしたとして、危険の引き受けから、傷害致死罪の違法性が阻却されるという考え方もありうると思います。
この考え方はおかしいでしょうか?
113氏名黙秘:2007/04/08(日) 17:03:08 ID:???
>>104
ということは
下記の民事訴訟は門前払いのおそれが強いでしょうか?

高山サイドは提訴辞さず/ボクシング

<プロボクシング:WBA世界ミニマム級王座統一戦>◇7日◇東京・後楽園ホール◇観衆2450人

 WBA世界ミニマム級暫定王者の高山勝成(23=グリーンツダ)が
王者の新井田豊(28=横浜光)と対戦し、1−2の判定負け。
高山は納得できないとばかりに大きく両手を広げた。初回にダウンを奪い、
その後も互角に打ち合ったが、僅差(きんさ)で判定負け。「最初から仕
組まれているとしか思えないくらい、ひどい判定。皆さん、見ていただい
た通り。自分は勝ったと思った」。所属するグリーンツダジムの戸塚貴信
マネジャーは「最低でも4ポイントは勝っていた。いわば八百長です。
こんなことなら試合をやる必要はない」と、不当な敗戦としてWBA、
JBC相手に民事訴訟も辞さない強硬姿勢を打ち出した。

114氏名黙秘:2007/04/08(日) 17:04:45 ID:???
>>5
暴行の2重の結果的加重犯成立。
115104:2007/04/08(日) 17:14:58 ID:???
>>113
自称中級者の自分には、判断ができない。
裁判所が法を適用して終局的に解決できるものといえるか、否かがポイントと思う

単にビデオを見せて、判定がおかしいというだけでは門前払いとなるのでは?
審判と相手の選手側との間に金銭の授受があったといった事実をも主張するのであれば、本案判決を得られるのでは?
と思う。
116氏名黙秘:2007/04/08(日) 17:36:36 ID:???
請求棄却と訴え却下の区別がよくわかりません。

皇居前広場事件では、控訴審は、判決を求める実益が失われたとして
原告の請求を「棄却」しています。

訴えの利益を喪失した場合は、棄却じゃなくて却下ではないのでしょうか?

第一審は請求認容判決を下していますので、
「控訴」を棄却したわけではなさそうです。
117氏名黙秘:2007/04/08(日) 17:46:14 ID:???
>>111
ご丁寧にどうも。

民訴134条を前提として、
証書真否確認の訴えが、「法律上の争訟」なのか「法律において特に定める」
ものなのかが知りたかったわけで。。。

>一方、そもそも「具体的な権利義務ないし法律関係の存否」
>でなければ法律上の争訟にはあたらない。

証書真否確認の訴えは「具体的な権利義務ないし法律関係の存否」に当たるんですか?

証書真否が、確認の利益を認める「権利又は法律関係」の例外として
事実関係の確認をも認めるものだとしたら、
「法律上の争訟」ではなく「法律においてとくに定める」場合になり、
証書真否は、あくまで「権利又は法律関係」であるとするのであれば、
「法律上の争訟」にあたるということになるのでしょうか?

もしそうであれば、確認の利益で問題となる「権利又は法律関係」という要件は
むしろ法律上の争訟性において争われるものだから、独立の存在意義がないのでは?

というのが質問の趣旨です。
118氏名黙秘:2007/04/08(日) 17:53:00 ID:???
先輩方教えてください。
子が相続放棄した場合、直系尊属が相続人になるんでしょうか?
そうでないなら、940条はどういうケースを想定しているんでしょうか。
119氏名黙秘:2007/04/08(日) 17:57:31 ID:???
>>118
そのとおり
次順位の者がくりあがる
120氏名黙秘:2007/04/08(日) 17:59:10 ID:???
ありがとうでごいす
121111ではないです:2007/04/08(日) 18:43:05 ID:???
>>117
自称中級者の答えとして、読んで下さい。

(1)証書真否確認の訴えは、当事者間の具体的な権利義務に関する争いとはいえず、「法律上の争訟」にはあたらない。
「法律においてとくに定める権限」(裁判所法3条1項)に含まれるものと考える。

(2)確認の利益で問題となる「権利又は法律関係」という要件は むしろ法律上の争訟性において争われるものだから、独立の存在意義がないのでは?

法律上の争訟が各種の訴えに共通する訴えの利益であり、確認の訴えにおいては、それに加えて、確認の利益が要求されているとの理解をなさっていることを前提に答えます。

確認の利益では、確認対象選択の適否の問題として、自己の現在の権利または法律関係の積極的確認の請求でなければならないのが原則です。

「権利又は法律関係」だけをとりだして考えるものではなく、上の一文全体が確認の利益の1つの要件です。

そして、具体的な証書真否確認の訴えについて確認対象選択が不適切であるとして確認の利益を欠くとの説明をするうえで、確認対象選択の適否は、なお、問題になりうると考えます。
122氏名黙秘:2007/04/08(日) 18:45:32 ID:???
>>117
了解。宗教判例の話から離れてというわけね。
証書真否は「法律においてとくに定める」場合。
多分あなたは、「法律上の争訟」を訴えの利益から区別して考えてるのね?

まず、一般的な理解としては、訴えの利益については
一般的に法律上の争訟にあたるか(権利保護の資格)
その請求につき本案判決をなすことが必要かつ適切か(狭義の訴えの利益)とにわかれる。

この二つを判断するのはどの訴えでも同じ。
だから、確認の訴えについても同様に判断する。
すなわち、「法律上の争訟か」→「三要件」。
だけど、法律上の争訟を訴えの利益とは別の裁判権の限界として捉えれば、
当然「権利又は法律関係」を改めて検討する必要はなくなる。

>>111は一般的理解にたって、(確認の利益で「権利又は法律関係」)というのを、
狭義の確認の訴えの利益での「対象選択の適否」を聞いてると思って書いた。
123氏名黙秘:2007/04/08(日) 18:57:02 ID:???
裁判上の自白をして撤回できなくなったにもかかわらず、
撤回を主張した場合、裁判所はどうすればいいのか?
が分からず困ってます。

よろしく願いいします。
124氏名黙秘:2007/04/08(日) 19:02:25 ID:???
自白を前提として判決。
125氏名黙秘:2007/04/08(日) 19:03:48 ID:???
撤回事由があることを主張させる、相手方に同意するかどうか釈明する、どうしようもなければ自白を前提として判決する。
126氏名黙秘:2007/04/08(日) 19:09:51 ID:???
不真正連帯債務において
1人に生じた事由が他の債務者に影響する(絶対効)となるのは、
再建を満足させる行為だけのようですが、
一部弁済は相対効にとどまるのでしょうか?
127氏名黙秘:2007/04/08(日) 19:12:57 ID:???
>>97
理論的にはお金を出した時点で領得意思が外部的にも認識され、既遂を認めることは可能でしょう。
既遂時期と可罰的違法性はまた別の話。
ただ、認定次第でその程度では不法領得の意思の発現とはいえないとすることも十分考えられるでしょう。
128氏名黙秘:2007/04/08(日) 19:29:17 ID:???
>>126
100万円の不真正連帯債務をABが甲に対して負ってて、
Aが99万円支払った後に、Bが100万円支払わなければならない?
129氏名黙秘:2007/04/08(日) 19:32:00 ID:???
>>128
それ全く答えになってないだろ

>>126
債権を満足させる行為だから絶対効
130氏名黙秘:2007/04/08(日) 19:51:10 ID:???
>>129
全額弁済でなくても「満足させる」にあたるのですね
131氏名黙秘:2007/04/08(日) 20:01:32 ID:???
泉佐野市民会館事件では、
「本件条例七条による本件会館の使用の規制は、このような衡量によって
必要かつ合理的なものとして肯認される限りは、集会の自由を不当に制限
するものではなく、また、検閲に当たるものではなく、したがって、憲法
ニ一条に違反するものではない。」
としています。

この検閲該当性についてお伺いしたいのですが、
「検閲に当たるものではなく」という記述に対して、
「このような衡量によって必要かつ合理的なものとして肯認される限りは」
という限定がかかってるのでしょうか?

つまり、「肯認される限り」で「検閲に当たるものではな」いとしているのでしょうか?

もしそうだとしたら、検閲が比較概念(必要かつ合理的であれば検閲に該当しない)
ということになるのですが、そういう理解で正しいのでしょうか?
132氏名黙秘:2007/04/08(日) 20:02:24 ID:???
検閲は別の判断
133氏名黙秘:2007/04/08(日) 20:06:54 ID:???
修徳学園ってDQN校なんでしょうか?
134氏名黙秘:2007/04/08(日) 20:19:50 ID:???
ネカマをして有料出会い系に誘導するのは詐欺に当たるのでしょうか?
13597です:2007/04/08(日) 20:28:12 ID:???
>>127さん
お答えありがとうございます。

うーん、そうですよね。
既遂時期は、結果犯においては、結果の発生時ですよね。
そして、結果の発生時は、保護法益が侵害されたとき。

横領罪においても他人の財産が侵害されない限り、既遂とはならず、未遂を観念しうる。
ただ、横領罪においては未遂規定がないから、横領行為の着手により、直ちに既遂に達する。

ここで、横領既遂というが、他人の財産は侵害されていないではないか。なのに、既遂か?
というのが疑問です。

この問題は、横領罪の実行の着手を厳格に認定するということで解決するものなのでしょうか?


あと、よろしければ、>>112の質問に対しても、コメントをしていただければ、うれしいです。
136氏名黙秘:2007/04/08(日) 20:50:29 ID:???
>>132
「本件条例七条による本件会館の使用の規制は、このような衡量によって
必要かつ合理的なものとして肯認される限りは、集会の自由を不当に制限
するものではなく、また、
  ≪本件会館の使用の規制はそもそも≫
検閲に当たるものではなく、したがって、
  ≪本件会館の使用の規制が必要かつ合理的なものとして肯認される限りにおいては≫
憲法ニ一条に違反するものではない。」

ということでしょうか?
137氏名黙秘:2007/04/08(日) 21:03:26 ID:???
>>136
そう、検閲にも当たらないから2項に違反ないし、
必要かつ合理的な制限だから1項にも違反しない
138氏名黙秘:2007/04/08(日) 21:08:56 ID:???
>>137
ちょっと日本語的に不自然な読み方になってしまいますが、
検閲が比較概念ということは考えにくいので、
結局そういう解釈が妥当なんでしょうね。

ありがとうございました。
139氏名黙秘:2007/04/08(日) 21:11:07 ID:???
>>135
学説では横領未遂を観念する立場もあるよ
(未遂処罰規定がないから、不可罰)。
不法両得の意思の発現とみられる客観的行為があるときに
事実上財産侵害が生じ、本当に生じたのかは情状要素になるのだと思う。
実務では問題ならないが(財産侵害がないのに横領でパクると思えない)。
140氏名黙秘:2007/04/08(日) 21:16:29 ID:???
>>135
横領罪に未遂処罰がないことについては、
未遂を観念し得ないからだという説と未遂を観念することは可能という説があります。
二重譲渡の事例で横領罪が既遂となるのは登記移転時期だとすれば後説が説得的な気がしますが。

ただ登記等が特に必要とされない事例においては、
不法領得の意思の発現が外部的に認識されれば、その時点で一応財産的損害は発生してるといいうると思います。
その後の心変わりは理論上は窃盗犯が盗品を被害者に返したのと同じことではないでしょうか。
領得行為と評価しうるかが認定次第なのは前述の通りですが。

>112についてはそもそも前提となる事例がよくわからないです。
保険金目当ての同意傷害で違法性阻却されるかの設定すらないので。
141氏名黙秘:2007/04/08(日) 21:17:34 ID:???
>>98
>>99
>>102

ありがとうございます
お2人の言ってることは微妙に違うような気がしますが
とりあえず単純なるという文言から
というのがわかったので嬉しいです。
142氏名黙秘:2007/04/08(日) 21:20:59 ID:???
領得意思について
行為無価値からは不要説
結果無価値から必要説
と親近性があるという相関関係はあるのでしょうか?
143氏名黙秘:2007/04/08(日) 21:26:12 ID:???
>>112
@同意が有効とする説→傷害罪不成立、過失致死検討
A同意が無効とする説→傷害致死罪成立
144氏名黙秘:2007/04/08(日) 21:27:31 ID:???
関係ない
145氏名黙秘:2007/04/08(日) 21:35:29 ID:???
>>144
サンクス。

行為無価値対結果無価値というよりは
所持説的理解対本権説的理解というべきなのかな?
前者からは不要説が一貫してて、後者からは必要説と親和性があると
146氏名黙秘:2007/04/08(日) 21:40:52 ID:???
>>145
昔は所持説的理解対本権説的理解といわれていたが
最近はそうでもない。

所持説といわれる判例は必要説だが、
判例は「一貫していない」と批判されているわけではない。
147氏名黙秘:2007/04/08(日) 21:43:09 ID:???
ちなみに、所持説をとると、242条の規定は注意規定「と解することになる」の?

模試でそんな肢があったんだが、別に242条が特別規定と考えることもできるわけだし、
判例も、242条が注意規定だとは考えてないはずだと思ったんだけど。
148氏名黙秘:2007/04/08(日) 21:43:51 ID:???
>>142
> と親近性があるという相関関係はあるのでしょうか?

日本語として崩壊してる

エスパー補充すると、論理的相関はないが、親和性はある
149氏名黙秘:2007/04/08(日) 21:45:03 ID:???
判例が所持説かは争いがあるしな
150氏名黙秘:2007/04/08(日) 21:46:38 ID:???
客観主義→必要説、主観主義→不要説っていう図式はどうよ?
15197です:2007/04/08(日) 21:56:40 ID:???
>>139>>140>>143さん
お答えありがとうございます。
152氏名黙秘:2007/04/08(日) 22:08:47 ID:???
質問です。
不法領得の意思の要否につき、行為無価値論、結果無価値論の対立は関係ない、と、ここでは結論されているようです。

しかし、不法領得の意思が主観的違法要素であるとすれば、行為無価値論、結果無価値論の対立は関係あることになると思います。

そこで不法領得の意思は、主観的違法要素ではないとするのが、一般的なのでしょうか。
その理由はなんでしょうか。

よろしくお願いします。
153氏名黙秘:2007/04/08(日) 22:11:17 ID:???
>>152
もちろん主観的違法要素とするのが一般的
154氏名黙秘:2007/04/08(日) 22:13:12 ID:???
>>152
謎めいた人だね…

素直に自分の本の不法領得の意思の箇所読んでな
そんな質問する前にやるべきことが多すぎるから
155氏名黙秘:2007/04/08(日) 22:18:12 ID:+Vq56q3F
民法のちょっと意地悪な質問です。

94条が「無効」であって、96条が「取消し」にとどまっているのは
いかなる違いからですか?
156氏名黙秘:2007/04/08(日) 22:18:27 ID:???
>>152
関係ないって言ってるだろ。
157氏名黙秘:2007/04/08(日) 22:22:09 ID:???
>>155
基本書嫁
158氏名黙秘:2007/04/08(日) 22:22:52 ID:???
>>155
立法政策
159氏名黙秘:2007/04/08(日) 22:23:46 ID:+Vq56q3F
>>157
大村民法には載って無かったです。
内田民法にも載ってないと思います。
160氏名黙秘:2007/04/08(日) 22:24:33 ID:+Vq56q3F
>>158
どういう政策ですか?
161氏名黙秘:2007/04/08(日) 22:24:41 ID:???
>>159
伝統的通説を勉強しろ。
162氏名黙秘:2007/04/08(日) 22:24:56 ID:???
>>155

94条は意思表示の効果意思を欠く場合であるのに対し、96条は意思表示の形成過程に瑕疵があるにすぎない場合だから。
163氏名黙秘:2007/04/08(日) 22:25:11 ID:???
>>159
表示に対応する意思がないか一応あるかの違い
164氏名黙秘:2007/04/08(日) 22:25:53 ID:+Vq56q3F
>>162-163
ありがとうございました!
165氏名黙秘:2007/04/08(日) 22:30:22 ID:???
クイズは他所で頼む
166氏名黙秘:2007/04/08(日) 22:30:47 ID:+Vq56q3F
>>162-163
ありがとうございました!
167166:2007/04/08(日) 22:31:28 ID:+Vq56q3F
操作ミスすみません
168:2007/04/08(日) 22:33:01 ID:???
>>152
不法領得の意思は、結果無価値の立場からも主観的違法要素とするのが一般的です。

何故ならば、不法領得の意思を客観的な構成要件要素に組み込もうとすると
不法領得の意思が発現されるまで未遂が成立しないことになるからです。

例えば、窃取行為であっても、財物を取り上げた時点では毀棄隠匿目的の行為や
利益窃盗行為と外形的には区別することはできません。

そのため、外形的に区別しようと思うと、ある程度の時間的継続などの要件を設定する
必要がありますが、そうすると未遂成立に要する時間が必要となります。

ですから、不法領得の意思は主観的要素とされています。
こうすることによって、最高裁が採用する、いわゆる”物色説”との平仄をとることもできます。
169:2007/04/08(日) 22:35:03 ID:???
>>168
言葉足らずですね……。

客観的な構成要件要素とすると未遂成立までの時間がかかり過ぎる

法益保護主義の観点からこれは妥当ではない

したがって、主観的違法要素とすることによってこの問題を解決する

という流れです。失礼いたしました。
170氏名黙秘:2007/04/08(日) 22:35:45 ID:???
>>159
内田には載っている。大村は持っていないが載っていない事は考えられない
171152:2007/04/08(日) 22:39:31 ID:???
>>168>>169
お答えありがとうございます。
実力を感じさせますね。
感謝します。
172氏名黙秘:2007/04/08(日) 22:41:40 ID:???
>>171
君ね。「実力を感じさせますね」っていう表現。
それは、上から目線だよ。
173氏名黙秘:2007/04/08(日) 22:53:10 ID:???
↑器ちっちぇーwwwwwwwww
174氏名黙秘:2007/04/08(日) 22:55:14 ID:???
人の器の大きさが気になる人間も大概だが。
175氏名黙秘:2007/04/08(日) 22:58:55 ID:???
不法両得の意思のうち
使用窃盗にかかる部分は主観的違法要素
経済的用法にかかる部分は主観的責任要素

使用窃盗にかかる部分は、そのような占有侵害があれば刑法が介入すべきか
という議論の争い。占有の侵害は、奪取罪における違法性に関わる要素なのだよ。

他方領得意思は、物の使用が不可能になる毀棄罪よりも、領得罪が重く処罰されるのは
なぜなのか、を説明するもの。物の経済的価値を得ようをする行為は、
誘惑的であり、反復されがちなもの(窃盗なんか典型)なので、これを予防する観点から
責任加重要素として機能している。

西田の基本書にあるから確認してみな。

>>169はでたらめ
176氏名黙秘:2007/04/08(日) 23:01:05 ID:???
>>168も本当に嘘ばっかだな。
ひどい内容だ
177氏名黙秘:2007/04/08(日) 23:08:23 ID:???
主観的違法要素とかは大嘘だ
178氏名黙秘:2007/04/08(日) 23:10:27 ID:???
>>155
近代市民社会は私的自治が大原則。
すなわち、自由な個人が自らの意思に基づき契約関係を構成するもの。
しかし、錯誤による意思表示は自らの意思に基づいてないから、
私的自治の妥当する前提を欠く。詐欺は>>162
179氏名黙秘:2007/04/08(日) 23:11:13 ID:???
商法502条の
専ら賃金を得る目的

労務に従事する行為

定義を知りたいのですがどなたかわかりますか

基本書では重要じゃないのかとばされています。。。。。
180氏名黙秘:2007/04/08(日) 23:12:19 ID:???
>>178
錯誤じゃなくて虚偽表示みたいですよ
181氏名黙秘:2007/04/08(日) 23:23:09 ID:???
>>180
あら、間違えた。まあ、理由は同じ。
182氏名黙秘:2007/04/08(日) 23:38:07 ID:???
>>181
94条は違うと思うんですが。
183氏名黙秘:2007/04/08(日) 23:40:27 ID:???
そう。違うよね
184氏名黙秘:2007/04/08(日) 23:40:30 ID:???
>>182
表示に対応する意思(真意)が存在しないでしょ。
185氏名黙秘:2007/04/08(日) 23:42:06 ID:???
>>184
それを知りながら・・・・・・
186氏名黙秘:2007/04/09(月) 00:43:54 ID:???
「受領は倒るるところに土をつかめ」(判例同旨)は、
受領遅滞の法定責任説を前提にしているのでしょうか。
187氏名黙秘:2007/04/09(月) 00:45:05 ID:???
知るか
188氏名黙秘:2007/04/09(月) 00:54:47 ID:???
相変わらずレベル低いなw
189氏名黙秘:2007/04/09(月) 00:56:33 ID:???
質問のレベルがだろ?
判例の一部だけ切り取って何が「法定責任説を前提にしているのでしょうか」だ。
ふざけるのもいい加減にしろ。
190氏名黙秘:2007/04/09(月) 00:57:42 ID:???
>>189
わからないなら黙ってろよwww
191氏名黙秘:2007/04/09(月) 00:59:24 ID:???
分かる分からない以前に質問として成り立ってないだろ。
頭が悪すぎるにも程がある。
192氏名黙秘:2007/04/09(月) 01:00:32 ID:???
紳士では全て契約の解釈の問題になるから瑕疵担保責任の性質なんか考えても無駄
193氏名黙秘:2007/04/09(月) 01:01:16 ID:???
受領遅滞の話だと思うぞ。さすがにw
194氏名黙秘:2007/04/09(月) 01:04:38 ID:???
ヤホツ ____
    / ⌒  ⌒  \
  ./( ―) ( ●)  \
  /::⌒(_人_)⌒:::::  |    やあ、勉強進んでるかお!
  |    ー       .|
  \          /

195氏名黙秘:2007/04/09(月) 01:04:59 ID:???
>>175-176
その説明自体は正しいと思う。西田先生が仰ってるし。

ところで、>>169の説明も中森先生とかがされているんだが、
ひょっとして、これは間違いと言えるぐらい少数説なん?
196氏名黙秘:2007/04/09(月) 01:05:51 ID:???
>>192
実はその指摘鋭いと思う

新試と旧試の一番の差はそこにあると思ってる
197188:2007/04/09(月) 01:06:47 ID:???
>>189
両方
質問の質が低いのは毎度のこと
198氏名黙秘:2007/04/09(月) 01:11:22 ID:???
神田は好かんわ。改訂ばかりする
199氏名黙秘:2007/04/09(月) 01:13:42 ID:???
一番恥ずかしいのは>>189
昔はそれでも、知的な切り返しが普通に多かったがなあ。
200氏名黙秘:2007/04/09(月) 01:13:50 ID:???
うけると思ったんだろうなぁ

笑いのセンスって知能に見事に比例するね
201氏名黙秘:2007/04/09(月) 01:15:36 ID:???
あり得ない質問をごり押しする奴多いからなw
分からないという対象が自分が誤解に基づいて組み上げた珍妙な理屈だったりするから手がつけられない。
202氏名黙秘:2007/04/09(月) 01:17:40 ID:???
>>199
そういう清涼剤みたいなのを、今の板のレベルでは対応できんのだろうよ
203氏名黙秘:2007/04/09(月) 01:19:06 ID:???
星野概説は使えますか
204氏名黙秘:2007/04/09(月) 01:19:15 ID:???
>>199 >>202
自分がやれよ。司法試験板評論家wが。
205氏名黙秘:2007/04/09(月) 01:19:25 ID:???
質問者のバカあぶり出しに引っかかっているのでは…
206氏名黙秘:2007/04/09(月) 01:20:45 ID:???
労働法で内定や試用について留保解約権付き労働契約だって言ったりするけど、
あれ全部契約の解釈だからな。
そこのところ丁寧に扱わないと撃沈するだろう。
一般論として書いたらそれは間違いだからな・・。
207氏名黙秘:2007/04/09(月) 01:21:25 ID:???
>>205あぶりだされたバカはどいつ?
208氏名黙秘:2007/04/09(月) 01:21:40 ID:???
バカ質問する奴がバカ回答しているという現実も質の低下の直接の原因ではあるけどな
209氏名黙秘:2007/04/09(月) 01:21:54 ID:???
馬鹿質問者の言い訳は聞き飽きた
210氏名黙秘:2007/04/09(月) 01:23:54 ID:???
どーすんの? どーすんの俺?! どおおーすんのよ!!
どおしたらいい?!どおしたら・・・・・

211氏名黙秘:2007/04/09(月) 01:24:41 ID:???
>>210
バカ質問者兼バカ回答者か
さっさと氏ね
212氏名黙秘:2007/04/09(月) 01:24:43 ID:???
---------------------------------------------------------------------
ここまでにしようぜ。
213氏名黙秘:2007/04/09(月) 01:26:55 ID:???
騒ぎたいだけのバカ質問者兼バカ回答者にはもううんざり
214氏名黙秘:2007/04/09(月) 01:27:12 ID:???
質問スレって、「初学者」「一番の速さ」の二つしかないけど、
初心者お断りの中上級者専用質問スレってあっても良いんじゃない?
住み分けするとクオリティも上がるだろうし、本試験も近いことだし。
215氏名黙秘:2007/04/09(月) 01:27:44 ID:???
問題は契約の解釈は意思解釈ではないということなわけだが
216氏名黙秘:2007/04/09(月) 01:27:45 ID:???
>>211>>213
引っ張るなバカ
217氏名黙秘:2007/04/09(月) 01:28:23 ID:???
>>214
今まで、そういうスレが生じては消えていった...
218氏名黙秘:2007/04/09(月) 01:30:13 ID:???
思考回路についていけない質問がある
ついていけないというか、何でそう考えるんだよ、ボケってのが。
219氏名黙秘:2007/04/09(月) 01:31:38 ID:???
>>218
だから、初学者(とネタスレ)を分離するべきなんだよ。
それが品質の向上につながるんだよ。
220氏名黙秘:2007/04/09(月) 01:32:51 ID:???
>>219
【試験直前用】中上級者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ【初心者お断り】
でどう?
221氏名黙秘:2007/04/09(月) 01:40:30 ID:???
バカって言った奴がバカ
222氏名黙秘:2007/04/09(月) 01:41:38 ID:???
自称中級者上級者が見当違いのオリジナル学説を披露し合う場になること請け合い。
223氏名黙秘:2007/04/09(月) 01:43:58 ID:???
試験直前の限時スレなら賛成だ
224氏名黙秘:2007/04/09(月) 01:45:18 ID:???
既に学問的に見当外れなレスが幾つかあるな
225氏名黙秘:2007/04/09(月) 01:45:57 ID:???
この時間帯に2ちゃんねるをしていること自体失当
226氏名黙秘:2007/04/09(月) 01:46:15 ID:???
結局受験生ごときが質問にこたえるなぞおこがましいということだな
227氏名黙秘:2007/04/09(月) 01:47:28 ID:???
>>218
文献に基づかない,勝手な思い込みによる質問な。
しかも,どう諭してもその思い込みを解こうとはしない。
228氏名黙秘:2007/04/09(月) 01:51:27 ID:???
>>227
そうそう。あなたは司法試験を受けるべき人ではありませんって言ってやりたいくらいの奴ね。
そのくせ、「考えてる。あるいは考える勉強を知っている」と思い込んでるから
、その思い込みが誤解だというところから出発しなければならなくなり、
説明するのが面倒くさくなる。
229氏名黙秘:2007/04/09(月) 01:52:45 ID:???
考える勉強を知っている
   ↓
考える勉強をしている

でした。すまんです。
230氏名黙秘:2007/04/09(月) 01:53:04 ID:???
>>228
そこで分離論
231氏名黙秘:2007/04/09(月) 01:54:48 ID:???
>>229
あなたは司法試験を受けるべき人ではありませんね(・∀・)
232氏名黙秘:2007/04/09(月) 02:05:39 ID:???
まあみんな仲良くすれば良いじゃない
233氏名黙秘:2007/04/09(月) 02:50:50 ID:???
は・・・早くボコボコにしてくれよ

  .∧_∧  
  (*´д`)ハァハァ
 ⊂i   ⊃ 
   | _ |
   U ∪
234氏名黙秘:2007/04/09(月) 03:40:55 ID:???
「判例の規範」とは判決文のどの部分でしょうか?
235氏名黙秘:2007/04/09(月) 03:41:27 ID:???
>>188
ベテっぽい投稿だな
236氏名黙秘:2007/04/09(月) 04:15:24 ID:???
>>234-235
舌かんで氏ね低学歴が
237氏名黙秘:2007/04/09(月) 06:38:54 ID:???
>>124-125
ありがと
238氏名黙秘:2007/04/09(月) 06:40:00 ID:???
不法行為についての質問です

15歳の少年が不法行為を行い、少年に責任能力が認められる場合に
被害者は資力のある少年の監督者にかかっていくためには、どのような手段がありますか?

714条1項は使えないですよね?
とすると709条しか考えられないのですが、それしか無いのでしょうか?
239氏名黙秘:2007/04/09(月) 07:49:02 ID:???
そう。他にない。
240氏名黙秘:2007/04/09(月) 07:59:22 ID:???
>>238
監督者と少年を同一視できるような例外的場合には、
監督者の人格を否定して、責任を問うことができる。
241氏名黙秘:2007/04/09(月) 08:01:30 ID:???
具体的には、
少年の身体が形骸化している場合(形骸化事例)と、
監督者が少年の身体に化体し、
少年の魂を欲しいままにして行動した場合(濫用事例)が挙げられる。
242氏名黙秘:2007/04/09(月) 08:10:12 ID:???
>>239
ありがとうございます。

実際にも監督者に709条を適用して賠償させることが多いのでしょうか?


>>240>>241は芯で下さい。
243氏名黙秘:2007/04/09(月) 08:30:01 ID:???
>>242
多い。
例えば、暴走族が運転を誤って人を死亡させた事件で
族とその親に対し709条&719条により賠償を命じた裁判とかある。
244氏名黙秘:2007/04/09(月) 09:21:29 ID:???
>>236
余裕なきベテっぽい投稿だな。
245氏名黙秘:2007/04/09(月) 09:35:03 ID:???
は・・・早くボコボコにしてくれよ

  .∧_∧  
  (*´д`)ハァハァ
 ⊂i   ⊃ 
   | _ |
   U ∪
246氏名黙秘:2007/04/09(月) 09:42:25 ID:???
>>243
重ねてありがとうございます。
247氏名黙秘:2007/04/09(月) 11:54:34 ID:???
>>198
ワロタ
248氏名黙秘:2007/04/09(月) 12:09:26 ID:???
人生まれて学ざれば、生まれざると同じ。
学びて道を知らずば、学ばざると同じ
知って行う事あたわざれば、知らざると同じ

249氏名黙秘:2007/04/09(月) 12:30:03 ID:???
法人の代表者って
代理の区分けで言うと任意代理?それとも法定代理なの?
代取になれば当然代理権を有するから法定代理でいいのか?

成年後見人や親権者と異色だが、法定代理だよね?
詳しい人教えて。
250氏名黙秘:2007/04/09(月) 12:36:03 ID:???
代表≠代理
法定代理でも任意代理でもない。
251氏名黙秘:2007/04/09(月) 13:31:17 ID:???
73 :氏名黙秘 :2007/04/09(月) 13:05:35 ID:???
>>70
ヒント おちんこびんびん手形
252氏名黙秘:2007/04/09(月) 13:54:20 ID:rGCUrraZ
登録済の自動車に質権を設定できないとする理由が、イマイチわかりません。
登録により責任の所在を明らかにするためと基本書にあるのですが、誰かわかりやすく説明いただけないでしょうか?
初学なためアホ質問で申し訳ないですが。
253氏名黙秘:2007/04/09(月) 16:04:10 ID:???
移転あげ
254氏名黙秘:2007/04/09(月) 16:19:38 ID:???
会社法の事業譲渡について、
なぜ「3.譲渡会社が競業避止義務を負うもの」が要件になるのかわかりません。
これは21条で発生する効果であって、トートロジーに見えるのですが…。
よろしければ教えてください!
255氏名黙秘:2007/04/09(月) 16:24:55 ID:???
特約で競業避止義務を排除すれば要件を満たさないことになるので事業譲渡にはあたらないことになるのです。
256氏名黙秘:2007/04/09(月) 16:32:11 ID:???
>>254
それは21条ではなくて、467条1項2号の要件についての議論なので
トートロジーにはなりません。問題の所在は
「何故、株主総会決議(それも特別決議)による承認を要するのか?」
という点にあります。
257氏名黙秘:2007/04/09(月) 16:45:12 ID:???
>>255-256
ありがとうございます!
不利益が小さければ特別決議までしなくていいでしょ、ってイメージですね。
258氏名黙秘:2007/04/09(月) 17:19:07 ID:???
特定行政法人って憲法上どう扱ったらいいのでしょうか?
たとえば特定行政法人が採用時に、被採用者の思想による採用制限等をしたら直接適用で違憲になるんでしょうか?
259氏名黙秘:2007/04/09(月) 21:15:51 ID:KlztsJMk
>>258
独立行政法人通則法見てみろ。
当然公人として扱われる。
260氏名黙秘:2007/04/09(月) 21:29:32 ID:???
表見代取の規定と、名板貸責任の関係は、どうなってるのでしょうか?

どっちも満たせばどっちもおkなんでしょうか?
261氏名黙秘:2007/04/09(月) 21:32:40 ID:???
>>260
両方が重なる場合ってあるかね?ないと思うんだが。
262氏名黙秘:2007/04/09(月) 21:54:45 ID:???
肛門が毛ムクジャラなのですが、どうしたらいいですか?
263氏名黙秘:2007/04/09(月) 22:37:02 ID:???
>>261
Y社代表取締役が、下請業者であるBに対して
「Y株式会社常務取締役B」と印刷された名刺を使用することを許諾されていた
という場合であれば、一応どっちも問題になるのではないかと思ったのですが。

もちろん、BはY社従業員ではないので、354条を類推もできないという考えが
普通だとは思いますが。

ちなみに、元ネタは、『石山教授の新会社法論文演習』69頁以下です。

両方が重なる場合がない、ということは、
一応問題になりうるが、どっちかが適用される場合には、
どっちかは適用されない、ということなんでしょうか?

そうであれば、先にどっちを検討すべきなのかを教えていただけると...
264氏名黙秘:2007/04/09(月) 22:41:20 ID:???
両方が重なる場合がないというのは,問題にもなり得ないということ。
どっちを先に検討すべきかという問題も生じない。
どっちか迷う事例というのは俺には考えられん。
265氏名黙秘:2007/04/09(月) 22:54:45 ID:Ab0I1ehM
あの、これから旧司法試験の勉強を始める者なんですが、
予備校の予定表に、
行政法と商法があるのですが、これって必要なんですか?
恥ずかしくて、職員の人に聞けなかったんです。
司法試験科目みても、ないし。
でも、会社法のテキストとかあって、なんで〜?
ってカンジなんです。
すみません。教えて下さい。
266氏名黙秘:2007/04/09(月) 22:56:23 ID:???
>>265
行政法は新司法試験だけ
商法は旧司でも試験範囲に含まれる
@商法総則・商行為、A会社法、B手形法・小切手法
この3分野から出る 大問2問で
Aは必ず出る、残り1問は@、Bのどちらか
267265:2007/04/09(月) 23:03:16 ID:Ab0I1ehM
>>266
早っ!ありがとうございます。
行政法はいらないんですね。
商法は、見落としてました。
論文にありますね。ほんとだ。

今年受験なさる方ですよね。がんばって下さい。
268氏名黙秘:2007/04/10(火) 00:03:28 ID:VxqMhJJZ
>>267
というかどうせ今からやっても、そういうこと聞いてる
奴で旧試験に合格することは絶対に無理だから、行政法
やっとけ。
やって後悔はない。
というか、憲法を理解するなら行政事件訴訟法や行政不服審査法
ぐらいは知っとかないとやばいだろ。
絶対行政法もやっとけよ。
269265:2007/04/10(火) 00:08:55 ID:JTThhMe2
わかりました。
行政法やります。
正直、憲法はかなり理解しているつもりだったんですが、
あまかったみたいですね。
ありがとうございます。
270氏名黙秘:2007/04/10(火) 00:10:21 ID:???
271氏名黙秘:2007/04/10(火) 00:12:37 ID:???
>>269
憲法で問題になってるようなものは殆どが行政法の範疇
行政法勉強すれば受験界でまかり通ってきた憲法の話が以下にいい加減かが分かるだろうよ
その意味でも行政法はやって損はない
272氏名黙秘:2007/04/10(火) 00:14:36 ID:???
たしかに違憲かどうかを知っていても
それをどういう訴訟類型で主張するか知らないと意味ないもんな
273氏名黙秘:2007/04/10(火) 00:15:03 ID:???
>>268
> というか、憲法を理解するなら行政事件訴訟法や行政不服審査法
> ぐらいは知っとかないとやばいだろ。

デタラメな指摘するなバカが

憲法の理解のために必要な行政法の知識は主に本案の問題だろ
総論の裁量や瑕疵の話が一番大事
274氏名黙秘:2007/04/10(火) 00:18:13 ID:???
>>272

当事者の願いを実現する手段としての訴訟では、
実際のところ違憲の主張までは多くの場合不要
違憲の主張は厚みを増すだけ

そういう憲法論の位置づけを知らずに合憲か違憲かというレベルで議論するのは実際のところたいした意味がない
行政法やってないとそこら辺の感覚がないから、実務とは完全にずれた抽象論としてしか憲法の勉強をせずに、
その無自覚のまま「司法試験には憲法イラネ」などとしまいにはほざき出す
275氏名黙秘:2007/04/10(火) 00:22:06 ID:VxqMhJJZ
>>273
何かにつけて批判したいのはわかるが何をそんなに怒ってるんだ?
憲法でも、まずどんな訴訟を提起できるのか知らなかったら
話にならないだろ。

276氏名黙秘:2007/04/10(火) 00:32:35 ID:???
>>275
また見当はずれなこと言ってるな・・

「憲法違反だから訴訟を提起しよう」じゃない
「認められたい権利等があるから訴訟を提起し、その中で憲法違反を主張しよう」だろ

ダメな受験生に典型な症状だな
ま、バカ質問バカ解答さえしなければどうなってもしらんが
277氏名黙秘:2007/04/10(火) 00:35:23 ID:???
>>276
やれやれ・・・
278氏名黙秘:2007/04/10(火) 00:37:55 ID:???
予備校行かないと旧司法試験合格はきついでしょうか?
私の知っているロー志望者はみんな予備校に通うらしく不安です
279氏名黙秘:2007/04/10(火) 00:38:16 ID:VxqMhJJZ
>>276
日本語で話してもいいか?
俺が言っているのはどんな訴訟体系があるのかも知らなかったら
憲法を勉強するときにも理解に欠けるだろ?ってお話。

住民訴訟とはなんだ?
抗告訴訟ってなんだ?
こういう単純なこと知っといたほうがいいだろ?
それだけの話。
噛み付きすぎだぞ、少し。
自重しろよ。
280氏名黙秘:2007/04/10(火) 00:43:01 ID:???
あの、旧司法試験が数年後に終わると聞いたのですが本当ですか
281氏名黙秘:2007/04/10(火) 00:46:34 ID:???
去年の択一でも無名抗告訴訟とか出てたな。

あと、内閣の法案提出の不作為が違憲か、というのも、
国賠やってたら知ってたのかな。
282氏名黙秘:2007/04/10(火) 00:47:49 ID:???
バカは答えるな!>>281
283氏名黙秘:2007/04/10(火) 00:47:52 ID:VxqMhJJZ
>>280
簡単に言うと、これから2010年までにどんどん
旧試験の合格者は減っていく。
まあ200人も採らないだろうな。
で、新試験で3000人まで増やしていく。
2011年には旧試験の口述試験に落ちた者の救済として
開かれるだけで、実質2010年で旧は廃止になる。
だから、どうしても法曹になりたいならロー行くか、就職して金貯めて
予備試験受けろという話。
284氏名黙秘:2007/04/10(火) 00:49:23 ID:VxqMhJJZ
>>281
国家賠償法は関係ねえよ。
285氏名黙秘:2007/04/10(火) 00:49:49 ID:???
そうすると旧司法試験の勉強を今から始めると、基本的には2008年、2009年、2010年の3回だけしかチャンスがないということですか
286氏名黙秘:2007/04/10(火) 00:51:51 ID:VxqMhJJZ
>>285
そうだけど、今から勉強しても絶対合格できないと断言できる。
というか、このスレじゃなくて、馬鹿質問のほうで行けよ。
スレ違いだぞ。
287氏名黙秘:2007/04/10(火) 00:52:43 ID:???
3回もチャンスがあれば余裕ですね。
288氏名黙秘:2007/04/10(火) 00:54:50 ID:???
憲法についての質問です

55条但し書きの 『議席を失わせる』と
58条2項但し書きの『議員を除名する』は
同じ事柄を意味しているのでしょうか?
それともまったく違うことなのでしょうか?
289氏名黙秘:2007/04/10(火) 00:56:26 ID:???
要するに、旧司受験生ってのは今後3年間で受からなきゃキッパリ受験をやめるつもりの奴がやってるんだろ?
290氏名黙秘:2007/04/10(火) 00:59:05 ID:VxqMhJJZ
>>258
違う。
資格訴訟と除名の違いは
議院となる以前の問題か、議院の身分を取得
した後の問題かだ。
択一か基本書嫁。
291氏名黙秘:2007/04/10(火) 00:59:45 ID:???
メインは東大の学部生だろ きっと
292氏名黙秘:2007/04/10(火) 01:01:04 ID:???
いや惰性で受験を続けてるクソベテだと思う
293氏名黙秘:2007/04/10(火) 01:04:04 ID:VxqMhJJZ
スレ違い。
雑談ならほか池
294氏名黙秘:2007/04/10(火) 01:05:18 ID:???
まあそう言うなよ。心を広く持て。
295氏名黙秘:2007/04/10(火) 01:08:12 ID:???
少し目を離すと例のバカが荒らしてるな
お前いい加減消えろって
296氏名黙秘:2007/04/10(火) 07:15:01 ID:???
司法権の定義って「具体的な争訟について〜」ですよね。
それで、「具体的な争訟」=「法律上の争訟」(裁3条)と続くのですが、
最初から、「司法権とは、法律上の争訟(裁3条)について〜」というように
書いてはいけないのでしょうか?
297氏名黙秘:2007/04/10(火) 07:36:45 ID:???
会社法ですが、質問があります。

設立のところで、
まず、設立中の会社の実質的権利能力の範囲
そして、発起人の権限の範囲
という問題の立て方をしていたのですが、
こういう考え方はあまり一般的ではないのでしょうか?

某予備校ではこういう考え方で指導しているようなのですが、
神田先生の基本書を見ても、設立中の会社の実質的権利能力の範囲は
特に検討されていませんでした。

いきなり発起人の権限の範囲を検討した方がくどくなくていいのでしょうか?
298氏名黙秘:2007/04/10(火) 13:33:13 ID:???
先輩教えてください。
接見交通権が、なぜ狭義の固有権なんでしょう?
「被疑者と競合する」固有権と思うのですが。
299氏名黙秘:2007/04/10(火) 13:47:11 ID:???
>>298
被疑者に接見交通権を与えたとして
被疑者は誰と接見するんだよw
300氏名黙秘:2007/04/10(火) 13:53:08 ID:???
弁護士と席巻するにきまってんだろ、ボケ
301氏名黙秘:2007/04/10(火) 14:07:48 ID:???
そいやそーかw
あと家族とも接見できるもんな・・
302氏名黙秘:2007/04/10(火) 14:09:06 ID:???
>>300
ちょwwwww

つ刑訴81条
ああなんて親切なんだ俺
303氏名黙秘:2007/04/10(火) 14:28:11 ID:???
>>297
リーガルマインド282頁
「『設立中の会社の実質的権利能力』という概念も説明のための技術的概念であり,
この概念を用いて説明する必要がありうるのは,
法定の手続を経ないでなされた財産引受を成立後の会社が追認できるとする場合ぐらいであり,
それ以外については,この概念を用いずに,発起人の権限の範囲を考えれば説明できるから,
出来るだけ用いないで説明するほうが自然であろう。」
304氏名黙秘:2007/04/10(火) 15:37:35 ID:???
>>302
意味がわかりませんが。
接見交通権が、なぜ狭義の固有権なんでしょう?
「被疑者と競合する」固有権と思うのですが。
305氏名黙秘:2007/04/10(火) 16:00:50 ID:???
判決文でみかける
「〜することは格別」
「〜することはともかく」
という言い回しの意味がわかりません。
306氏名黙秘:2007/04/10(火) 16:16:09 ID:/ESqwHY9
>>305
「当面の問題解決には不要なので、ちょっとこっちに置いといて」
の意味です。
307氏名黙秘:2007/04/10(火) 16:27:22 ID:/cFU+AeJ
行政法の質問だがいいか?
公務員の採用内定通知の取り消しってなんで
処分性が認められないんだ?
取り消すことによって法的効果、つまり取り消されたものは
公務員になれないという効果が生じてるんじゃないか?

行政法初学者ですまんが誰かわかるか?
308氏名黙秘:2007/04/10(火) 16:32:41 ID:/ESqwHY9
>>304
この場合の接見交通権は、
「被告人、被疑者との接見交通権」が
問題となっているからです。
309氏名黙秘:2007/04/10(火) 16:39:45 ID:/ESqwHY9
>>307
内定通知は事実行為であり、何らの法的効果が生じない。
つまり、公務員になると言う効果は生じない。
また、その取消も事実行為であり、法的効果が生じない。
つまり、公務員にならないと言う効果も生じない。
310氏名黙秘:2007/04/10(火) 16:49:18 ID:???
>>309
ああ、内定通知は法的効果はないのか。
速レス感謝。
311298:2007/04/10(火) 17:06:39 ID:???
ありがとうでした
312氏名黙秘:2007/04/10(火) 17:55:50 ID:???
>>297
論理的にはそれで良い。
つか、一般的だと思う。
313氏名黙秘:2007/04/10(火) 18:01:46 ID:???
そういえば、今本が無いけど、共同正犯の本質について、
一般的には犯罪共同説と行為共同説っていわれるが、
判例はそれとは別の「共謀共同正犯説」に立ってるといっていいのか。
いわゆる総研の説。

別冊法学セミナーの司法試験シリーズ刑法Tで、
旧司過去問の「共同正犯の本質に言及しつつ…」って
平成6年だかの問題の解説に載っていたんだが。
314氏名黙秘:2007/04/10(火) 18:14:10 ID:???
>>312
>>303で答えは出てる。
315氏名黙秘:2007/04/10(火) 19:02:23 ID:QKg1uLhI
前田説からは、故意・過失はどこで検討するんですか?
前田先生は構成要件に責任推定機能を認めるのですから、やはり構成要件段階で故意・過失を認めてよいでしょうか?
主観的超過要素、という語を使ってましたが、結局は構成要件的故意・過失のことですよね?

また、結果無価値からこのようなことが認められるのでしょうか?
316氏名黙秘:2007/04/10(火) 19:23:21 ID:???
>>315
もちろん構成要件
故意・過失は主観的超過要素ではないよ
317氏名黙秘:2007/04/10(火) 19:32:50 ID:???
共謀の解消と
共同正犯の離脱
についてお聞きします・

判例六法に載ってる
大阪高判の判例で甲と乙が共謀して
2人で丙を強姦しようとしたが、
強姦の直前に乙が翻意して
甲に対し俺やめるわといいました。
それに対し甲が承諾しました。
その後甲は実際に丙を強姦しました
乙は離脱後特に結果不発生に向けた真摯な行為はしていません

この場合共謀の解消はあったとしても、
結果が発生してる以上乙も責を免れないと考えます。

ところが、大阪高判の判例は
乙は強姦の共同正犯とはならないとしています。

これって共犯からの離脱の論点と矛盾する結論ではないのでしょうか?
318氏名黙秘:2007/04/10(火) 19:50:06 ID:???
判例の年月日くらい書いてくれよ
319氏名黙秘:2007/04/10(火) 19:52:25 ID:???
大阪高判の判例でしょうか?

大阪高判昭41・6/24です。
320氏名黙秘:2007/04/10(火) 20:26:07 ID:???
>>296
1 司法権=@具体的な争訟について、A法を適用し、宣言することによって、これを裁定する国家の作用
2 法律上の争訟=当事者間の・・紛争であって、かつ、それが法律を適用することにより終局的に解決することができるもの

1の@に2を代入するということだよね。

間違いではないけど、やめた方がよい。
そういうところで、人と違ったことをやって採点者の注意力を増してしまう。
採点者に、「ん?・・・そうか、法律上の争訟の定義を組み込んでいるな・・。
面白い奴だな。どれどれ、精読してみるか」
とさせてしまう。君が他の箇所でも完璧な論述ができるのならば話は別だが、
かえって(すっと読めば読み過してもらったかもしれない)瑕疵を見つけられる
危険性の方が高い。

そういう箇所は、普通に司法権の当たり前の定義を書くこと。これ鉄則。
勝負するところは、そういう箇所ではない。

321氏名黙秘:2007/04/10(火) 20:54:53 ID:???
>>317
判例読んでみたけど、着手前の離脱の事例だよね。
着手前の離脱は割りと緩やかに因果の切断を認めるのが普通だよ。
322氏名黙秘:2007/04/10(火) 23:29:40 ID:???
書証の取調べは閲読によると書いてある条文は何条でしょうか?
法や規則を見ても見当たらず、本にも出ていないようなんですが・・・。
明文はないんでしょうか?
323氏名黙秘:2007/04/10(火) 23:38:52 ID:???
違法な法律に基づく処分によって人権を侵害された場合の救済方法として考えるべきなのは、
違法な立法行為を理由とする国賠請求以外に何かありますか?
324氏名黙秘:2007/04/10(火) 23:46:52 ID:???
>>323
行政法をまだ習ってないのかな?
行政による侵害行為がある場合には賠償を
請求する以外に、その行為を取り消させたり、差し止めさせたり
不作為を是正させたりすることができる。ここで注意が必要なのは、賠償請求の場合の
違法性と取消訴訟などの違法性の概念は違うということ。
まとめて抗告訴訟(行政事件訴訟法3条参照)って1項に書かれてるけどね。
そのほかにも行政不服審査法の不服申し立てもある。
まあ詳しくは行政法で習いなよ。
325氏名黙秘:2007/04/11(水) 00:21:17 ID:???
>>324
すいません。「処分」と書いたのが拙かったですね。
抗告訴訟が功を奏しない場合(訴えの利益喪失や処分性欠缺の場合)に、
どういう手段があるのでしょうか。という質問でした。

末端公務員には過失がないから、末端公務員の行為を理由とする国賠は不可。
国賠をするとしたら、立法(不)作為を理由とすべき。
そして、処分の無効を確認する抗告訴訟も検討していくべきではなかろうか。

といったところでしょうか。
326氏名黙秘:2007/04/11(水) 00:25:34 ID:VUEuxVWW
例えば、こんなイヤなこと考えます。

アパートの大家さんが、抵当権を実行され、抵当権者から、
「アパートの住人は賃貸借契約は解除する」
とか言われます。
そして出て行かない場合、抵当権者は私を「背信的悪意者」
として、妨害排除することは、可能ですか?

平成17・3・10の判例では、そうなりそうですね。
327氏名黙秘:2007/04/11(水) 00:46:50 ID:???
賃貸借の対抗要件具備が抵当権の登記前なら保護される。
後なら387条。
判例の事案は執行妨害目的の賃貸借なので一般化は出来ない。
328氏名黙秘:2007/04/11(水) 00:49:05 ID:???
そもそも違法な法律に基づく処分って何?
329氏名黙秘:2007/04/11(水) 01:19:46 ID:???
>>306
格別はそうじゃないだろ
330氏名黙秘:2007/04/11(水) 01:23:51 ID:???
随分と遡るんですね。
あなたが教えてあげたらどうですか
331氏名黙秘:2007/04/11(水) 01:24:43 ID:???
国立大学法人の宗教的行為は政教分離違反となりえますか?
332氏名黙秘:2007/04/11(水) 01:44:39 ID:???
>>330
一日中貼り付いて中途半端な解答してる奴と同列で論じるな

>>331
なりうる
333氏名黙秘:2007/04/11(水) 01:45:10 ID:???
>>328
首をくくれ
334氏名黙秘:2007/04/11(水) 01:47:25 ID:???
>>332
勘違いなさってますよ
私は、今日は夜だけしか見てません。
だからこそ、こんなに遅くまで見てられるのです。
335氏名黙秘:2007/04/11(水) 01:50:32 ID:???
>>332
331です。レスどうもです。
ちなみに何故でしょうか?
例えば、東京大学法人って公法人なんでしょうか
例えば、内田貴さんは公務員なんでしょうか
336氏名黙秘:2007/04/11(水) 02:04:16 ID:???
>>334
その自分のレスを三度読み返しな
お前の応答めちゃくちゃだから

>>335
宗教的中立性が求められるべき組織かどうかというアプローチをしな
細かい話はそのあとの帳尻あわせ
337氏名黙秘:2007/04/11(水) 02:13:02 ID:???
>>336
根拠を答えんかい。
338氏名黙秘:2007/04/11(水) 05:15:44 ID:???
根拠?
なにの?w

ますます意味不明なレスw

こういう奴が、予備校の答案を形だけ真似したとんでもない内容・言葉遣いの答案を書いて、試験委員を激怒させてるんだろうな
339氏名黙秘:2007/04/11(水) 06:33:01 ID:???
誰も予備校の答案の話なんかしてないんだが。凄まじい妄想癖だな。
340氏名黙秘:2007/04/11(水) 09:35:42 ID:???
最近、>>338みたいにきちんと説明できないくせに
真夜中に偉そうにのたまうアホが闊歩してるな。
きちんと説明できない程度の実力しかないんだったら黙ってろ!!
341氏名黙秘:2007/04/11(水) 09:48:56 ID:bv8xG8qJ
まぁ怒るな
ワシも嘘教えられたこと何度もある
342氏名黙秘:2007/04/11(水) 10:00:33 ID:???
ハイ ∧,,∧   
 ( ・ω・)  皆クマお早う 
  /つ旦)~ 
343氏名黙秘:2007/04/11(水) 10:58:05 ID:???
2ちゃんねるに何を期待しているんだ。
ちゃんと答えてくれる奴を神だと思え。
344氏名黙秘:2007/04/11(水) 11:24:25 ID:???
>>343
あほか。俺は答える側だ!
345氏名黙秘:2007/04/11(水) 11:56:31 ID:lh4KgT3d
だからスレを分離しようって。
346氏名黙秘:2007/04/11(水) 12:14:07 ID:???
上級者・中級者以前に知的能力が全くないと思われる人(>>338)まで回答してるんだが・・・。
2chだからやむをえないか。
347氏名黙秘:2007/04/11(水) 12:35:01 ID:???
平成16年択一民法27番についてです。

選択肢ア
婚姻届を出した時点でA男が満20歳に達しておらず,父母の同意がなかったとしても,A男の父
母はこの婚姻の取消しを求めることはできない。

ですが、「婚姻届を出した時点」では不受理の可能性もあるから、と考えたのですがひねくれてますか?
「婚姻届が受理された時点で」となっていれば文句無く○なんですが・・
348氏名黙秘:2007/04/11(水) 12:41:35 ID:???
>>347
本文柱書に「婚姻届を提出して夫婦として暮らしている」とあるだろ。
「不受理」の可能性はない。
349氏名黙秘:2007/04/11(水) 12:45:18 ID:???
>>347
不受理になっていたとしても
それなら取消しの利益がないからどちらにせよ○だろw
350氏名黙秘:2007/04/11(水) 12:58:04 ID:???
分離に賛成。可及的すみやかに。
351氏名黙秘:2007/04/11(水) 13:04:59 ID:???
>>350
分離した通りに分布しないから無意味。
352氏名黙秘:2007/04/11(水) 13:21:54 ID:???
>>348-349
あ、そうですね。
お恥ずかしい・・

ありがとうございます。
353氏名黙秘:2007/04/11(水) 14:56:15 ID:???
73 名前:氏名黙秘 :2007/04/09(月) 13:05:35 ID:???
>>70
ヒント おちんこびんびん手形

74 名前:氏名黙秘 :2007/04/09(月) 15:02:26 ID:???
>>73
面白くね〜んだよw
ガキはオナニーして寝てろ!

75 名前:氏名黙秘 :2007/04/10(火) 09:55:16 ID:???
>>74
語尾にwだよ、オッサン!w

76 名前:氏名黙秘 :2007/04/10(火) 13:24:29 ID:???
いや〜んw

77 名前:氏名黙秘 :2007/04/10(火) 13:25:15 ID:???
ネコとタチ
354氏名黙秘:2007/04/11(水) 16:12:46 ID:???
糞みたいな質問スレ乱立
355氏名黙秘:2007/04/11(水) 16:15:55 ID:???
>>342
かわいいAAだな。

356氏名黙秘:2007/04/11(水) 16:39:25 ID:???
質問です。

甲が、A女が死亡したものと誤信して、強盗の犯行にみせかけるため、同女のハンドバッグを持ち去り、付近のゴミ箱に投棄した。

この場合、甲に窃盗罪が成立するかについて、故意の点で「死者の占有」の論点が出てきて、さらに不法領得の意思の要否、内容が問題になります。

ここで、故意について検討することなく、不法領得の意思の要否、内容を検討しあてはめて、窃盗罪の成立を否定することは、論文においてはまずいことでしょうか?
窃盗罪の成立を否定するという結論の点で差異はない以上、故意がないとするか、不法領得の意思に欠けるとするかは、あまり意味がないと思えるのですが。
また、故意を肯定しても、不法領得の意思に欠けるとするならば、故意の存否につき多くの分量をさくことはおかしいと思えるのですが、この考え方は、まちがっているのでしょうか?

この質問は、抽象的には、論文における論点の重要性を判断する基準が知りたいというものです。

よろしくお願いします。
357氏名黙秘:2007/04/11(水) 16:42:13 ID:???
【政治】「DNA鑑定は法制度に不適。“不貞”は不法行為」(稲田朋美議員)→「300日特例法案」に反対意見噴出で見送りへ
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1176272927/
358氏名黙秘:2007/04/11(水) 17:53:17 ID:vZtzr5ih
今日かられっくに通い始めて電車の定期券買いたいんだけど、通勤?通学?
教えてください先輩方
359氏名黙秘:2007/04/11(水) 18:02:58 ID:???
353 :氏名黙秘 :2007/04/11(水) 14:56:15 ID:???
73 名前:氏名黙秘 :2007/04/09(月) 13:05:35 ID:???
>>70
ヒント おちんこびんびん手形

74 名前:氏名黙秘 :2007/04/09(月) 15:02:26 ID:???
>>73
面白くね〜んだよw
ガキはオナニーして寝てろ!

75 名前:氏名黙秘 :2007/04/10(火) 09:55:16 ID:???
>>74
語尾にwだよ、オッサン!w

76 名前:氏名黙秘 :2007/04/10(火) 13:24:29 ID:???
いや〜んw

77 名前:氏名黙秘 :2007/04/10(火) 13:25:15 ID:???
ネコとタチ



354 :氏名黙秘 :2007/04/11(水) 16:12:46 ID:???
糞みたいな質問スレ乱立
360氏名黙秘:2007/04/11(水) 18:05:32 ID:???
>>358
だから講学上の質問以外するな。
春だから、春厨わきすぎだ。
361氏名黙秘:2007/04/11(水) 18:06:00 ID:???
>>356
仮にそういう問題が出題された場合に不法領得の意思だけで窃盗を否定してしまうと
問題文の他の事情が無意味になってしまう。
よって,そういう問題であれば,故意についてもちゃんと論じなければならない。
362氏名黙秘:2007/04/11(水) 18:30:49 ID:???
ヒント おちんこびんびん手形

74 名前:氏名黙秘 :2007/04/09(月) 15:02:26 ID:???
>>73
面白くね〜んだよw
ガキはオナニーして寝てろ!

75 名前:氏名黙秘 :2007/04/10(火) 09:55:16 ID:???
>>74
語尾にwだよ、オッサン!w

76 名前:氏名黙秘 :2007/04/10(火) 13:24:29 ID:???
いや〜んw

77 名前:氏名黙秘 :2007/04/10(火) 13:25:15 ID:???
ネコとタチ



354 :氏名黙秘 :2007/04/11(水) 16:12:46 ID:???
糞みたいな質問スレ乱立
363氏名黙秘:2007/04/11(水) 18:37:20 ID:???
>>362
楽しい?
364氏名黙秘:2007/04/11(水) 18:38:44 ID:???
ヒント おちんこびんびん手形

74 名前:氏名黙秘 :2007/04/09(月) 15:02:26 ID:???
>>73
面白くね〜んだよw
ガキはオナニーして寝てろ!

75 名前:氏名黙秘 :2007/04/10(火) 09:55:16 ID:???
>>74
語尾にwだよ、オッサン!w

76 名前:氏名黙秘 :2007/04/10(火) 13:24:29 ID:???
いや〜んw

77 名前:氏名黙秘 :2007/04/10(火) 13:25:15 ID:???
ネコとタチ



354 :氏名黙秘 :2007/04/11(水) 16:12:46 ID:???
糞みたいな質問スレ乱立
365氏名黙秘:2007/04/11(水) 18:57:34 ID:???
>>364
あく禁になりたいのなら、他でやってはいかが。
人に迷惑をかけるのはよくありません。
366氏名黙秘:2007/04/11(水) 19:03:40 ID:???
ヒント おちんこびんびん手形

74 名前:氏名黙秘 :2007/04/09(月) 15:02:26 ID:???
>>73
面白くね〜んだよw
ガキはオナニーして寝てろ!

75 名前:氏名黙秘 :2007/04/10(火) 09:55:16 ID:???
>>74
語尾にwだよ、オッサン!w

76 名前:氏名黙秘 :2007/04/10(火) 13:24:29 ID:???
いや〜んw

77 名前:氏名黙秘 :2007/04/10(火) 13:25:15 ID:???
ネコとタチ



354 :氏名黙秘 :2007/04/11(水) 16:12:46 ID:???
糞みたいな質問スレ乱立
367氏名黙秘:2007/04/11(水) 19:08:44 ID:???
>>365
釣られるな。傍から見てればお前も荒らし。
368氏名黙秘:2007/04/11(水) 19:49:28 ID:???
>>339-340
クソバカがw
369氏名黙秘:2007/04/11(水) 19:52:43 ID:???
>>346
必死だな
日本語が不自由な低学歴w

お前自分のレス読み返して恥ずかしくならないのか?

まさか>>334のバカ本人なのか?w

>>332
> 一日中貼り付いて中途半端な解答してる奴と同列で論じるな

>>334
> >>332
> 勘違いなさってますよ
> 私は、今日は夜だけしか見てません。
> だからこそ、こんなに遅くまで見てられるのです。

この>>334の日本語の不自由具合が理解できない低学歴がいるのか?w


つか本人また一日中貼り付いてんじゃんw
バカ低学歴が
370氏名黙秘:2007/04/11(水) 20:02:41 ID:???
>>369
お前もいい加減にしろ。
つまんねえ争いしてんじゃねえよ。
371氏名黙秘:2007/04/11(水) 20:03:52 ID:???
>>368-369が変なコピペを続けてる人?
372氏名黙秘:2007/04/11(水) 21:11:45 ID:???
>>371
373氏名黙秘:2007/04/11(水) 21:22:48 ID:???
.   ∩____∩: :.+
.ワク | ノ      ヽ+.:
ワク /  ●   ● | クマ    松坂対イチロー
  ミ  '' ( _●_)''ミ クマ
. /  ._  |_/__ノヽ
 -(___.)─(__)─
374氏名黙秘:2007/04/11(水) 21:35:57 ID:D0SZLgQq
法学部一回生ですがおすすめの予備校を教えてくださいあと参考書なんかも。やる気はあります!!
375氏名黙秘:2007/04/11(水) 21:37:12 ID:???
>>374
代々木ゼミナールが一番人気
次が駿台予備校かな
376氏名黙秘:2007/04/11(水) 21:37:52 ID:???
>>374
やる気あるのに予備校に丸投げかよwwwwwwwwwwww
377氏名黙秘:2007/04/11(水) 21:38:45 ID:D0SZLgQq
>375 あの〜司法試験の予備校です!
378氏名黙秘:2007/04/11(水) 21:40:15 ID:???
>>377
最近はセミナーの渡邉仁クラスが人気あるよ
参考書はシケタイが人気
379氏名黙秘:2007/04/11(水) 21:42:31 ID:D0SZLgQq
>378 シケタイって何かの略ですか?
380氏名黙秘:2007/04/11(水) 21:42:53 ID:???
>>374
法律の勉強は答えが一つじゃない
予備校におんぶにだっこにならないと勉強できないくらいなら
国Tでも目指した方がいい
381氏名黙秘:2007/04/11(水) 21:43:10 ID:???
最初はシケタイでいいけど、1度読んで大枠をつかんだら定評ある基本書を読んだ方がいい。
変な予備校思考が染み付くとなかなか抜け出せないよ。俺のことだけどな・・・orz
382氏名黙秘:2007/04/11(水) 21:48:11 ID:???
>>381
予備校思考って何だ?
383氏名黙秘:2007/04/11(水) 21:48:50 ID:???
>>361
お答えありがとうございます。
犯罪の成否に影響するかだけでなく、問題文の事情の利用という点からも論点として書くか否かは、変わるのですね。
参考になりました。
384氏名黙秘:2007/04/11(水) 21:51:25 ID:???
>>379
入門用テキスト(マジレス)
憲法:芦部信喜「憲法」(岩波書店)
民法:川井健「民法概論」(有斐閣)
(民法は法改正が多いので一気に買わないこと)
刑法:川端博「刑法」(放送大学テキスト)
行政法:藤田宙靖「行政法入門」(有斐閣)
385氏名黙秘:2007/04/11(水) 22:23:49 ID:???
>>384
横レスですまん。川端先生のそのテキスト、仕上げ用にざっと通読するのに
適しているかい。つまり、そこそこ情報がはいっているかい。
386氏名黙秘:2007/04/11(水) 22:24:44 ID:???
>>382
バカは黙ってろよw
387氏名黙秘:2007/04/11(水) 22:33:54 ID:yw4RYvg+
なあ、ここの奴はテンプレも読めないのか?
一番重要だろw
条文みたいなもん。
法曹目指そうとしてるんだから、自分の質問の類型ぐらい
判断して、適切なところで質問しろ。
「〜ってどういう本ですか?」
「予備校ってどこがいいですか?」
こういう質問には専用スレがあるだろ。
その程度もできないなら司法試験なんて止めろ。
388氏名黙秘:2007/04/11(水) 22:46:23 ID:???
>>386
馬鹿はお前だろww
389氏名黙秘:2007/04/11(水) 22:59:16 ID:???
刑法の故意について、以下の論証に問題はありますか?

刑法38条3項は「法律」を知らなかったとしても故意を阻却しない、
と規定しており、Xが刑罰法規を知らなかったとしても故意に影響
を与えないことは明かである。もっとも、本件では違法性の認識も
ない。故意の認識対象として違法性が含まれるかが問題となる。
 これについては否定すべきであろう。故意の本質は半規範的人格
態度にあるところ、法律に無関心な人格形成に対して半規範的人格
態度が見て取れるからである。しかし、少なくとも違法性の意識の
可能性すらない場合には故意責任を追求することはできないと考え
る。違法性の認識すらない場合には行為者は規範の問題に直面して
おらず、反規範的人格態度が認められないからである。したがって
たとえば違法性阻却の前提事実の錯誤は故意を阻却するし、通常で
あれば違法性の意識を喚起する事実の認識、すなわち、構成要件に
該当する事実の認識があり構成要件的故意が肯定される場合でも、
特にその行為者に違法性の意識の可能性が認められない事情がある
場合には、責任故意が否定されるものと考える。
390氏名黙秘:2007/04/11(水) 23:00:53 ID:???
ヒント おちんこびんびん手形

74 名前:氏名黙秘 :2007/04/09(月) 15:02:26 ID:???
>>73
面白くね〜んだよw
ガキはオナニーして寝てろ!

75 名前:氏名黙秘 :2007/04/10(火) 09:55:16 ID:???
>>74
語尾にwだよ、オッサン!w

76 名前:氏名黙秘 :2007/04/10(火) 13:24:29 ID:???
いや〜んw

77 名前:氏名黙秘 :2007/04/10(火) 13:25:15 ID:???
ネコとタチ



354 :氏名黙秘 :2007/04/11(水) 16:12:46 ID:???
糞みたいな質問スレ乱立

391氏名黙秘:2007/04/11(水) 23:02:43 ID:???
>>389
団塚の人格形成責任と前田説をごっちゃにしちゃダメだぞw
392氏名黙秘:2007/04/11(水) 23:15:40 ID:???
ヒント おちんこびんびん手形

74 名前:氏名黙秘 :2007/04/09(月) 15:02:26 ID:???
>>73
面白くね〜んだよw
ガキはオナニーして寝てろ!

75 名前:氏名黙秘 :2007/04/10(火) 09:55:16 ID:???
>>74
語尾にwだよ、オッサン!w

76 名前:氏名黙秘 :2007/04/10(火) 13:24:29 ID:???
いや〜んw

77 名前:氏名黙秘 :2007/04/10(火) 13:25:15 ID:???
ネコとタチ



354 :氏名黙秘 :2007/04/11(水) 16:12:46 ID:???
糞みたいな質問スレ乱立

393氏名黙秘:2007/04/11(水) 23:15:59 ID:???
>>389
具体的な問題が知りたいのですが?
394氏名黙秘:2007/04/11(水) 23:20:31 ID:???
ヒント おちんこびんびん手形

74 名前:氏名黙秘 :2007/04/09(月) 15:02:26 ID:???
>>73
面白くね〜んだよw
ガキはオナニーして寝てろ!

75 名前:氏名黙秘 :2007/04/10(火) 09:55:16 ID:???
>>74
語尾にwだよ、オッサン!w

76 名前:氏名黙秘 :2007/04/10(火) 13:24:29 ID:???
いや〜んw

77 名前:氏名黙秘 :2007/04/10(火) 13:25:15 ID:???
ネコとタチ



354 :氏名黙秘 :2007/04/11(水) 16:12:46 ID:???
糞みたいな質問スレ乱立
395氏名黙秘:2007/04/11(水) 23:25:27 ID:???
たとえば、少年が社会生活とは隔絶された環境で両親から、侮辱を受けたら
その相手を殺すのが義務であると教育され、その通りに行動したケースなど
を考えています。
396氏名黙秘:2007/04/11(水) 23:27:35 ID:???
ヒント おちんこびんびん手形

74 名前:氏名黙秘 :2007/04/09(月) 15:02:26 ID:???
>>73
面白くね〜んだよw
ガキはオナニーして寝てろ!

75 名前:氏名黙秘 :2007/04/10(火) 09:55:16 ID:???
>>74
語尾にwだよ、オッサン!w

76 名前:氏名黙秘 :2007/04/10(火) 13:24:29 ID:???
いや〜んw

77 名前:氏名黙秘 :2007/04/10(火) 13:25:15 ID:???
ネコとタチ



354 :氏名黙秘 :2007/04/11(水) 16:12:46 ID:???
糞みたいな質問スレ乱立
397氏名黙秘:2007/04/11(水) 23:52:45 ID:???
>>396
どうやら一日中貼り付いてたみたいだなw
このバカ低学歴が
398氏名黙秘:2007/04/11(水) 23:53:22 ID:???
本案勝訴要件ってなんでしょう?
手続要件でも実体要件でもないものでしょうか
399氏名黙秘:2007/04/11(水) 23:59:23 ID:???
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。
手持ちのテキスト等を調べた方が早いでしょうし。
400氏名黙秘:2007/04/11(水) 23:59:40 ID:???
訴訟要件ではなく本案での主張に理由があるかないか
401氏名黙秘:2007/04/12(木) 00:08:54 ID:???
>>389
>刑法38条3項は「法律」を知らなかったとしても故意を阻却しない、
>と規定しており、Xが刑罰法規を知らなかったとしても故意に影響
>を与えないことは明かである。
この論証が既に「法律」を刑罰法規と解するという特定の立場に立ってるように読めて違和感を感じる。

>故意責任を追求することはできない
故意責任を「追及する」というのは違和感を感じる。
検察官は別に故意責任を追及してるわけではないだろう。
刑事責任は「負う」ものでは。

>たとえば違法性阻却の前提事実の錯誤は故意を阻却するし
これが突然出てくるのも論理が飛躍してると思う。
402氏名黙秘:2007/04/12(木) 00:09:07 ID:???
もうひとつ質問です
執行停止と仮の差止めとは何が違うんでしょう?
403氏名黙秘:2007/04/12(木) 00:10:20 ID:???
つうか、どういう点でわからなくて悩んだのか書いてよ>>402
404氏名黙秘:2007/04/12(木) 00:12:35 ID:???
>>398
実はそれすら分かってなかったのかw
405氏名黙秘:2007/04/12(木) 00:12:55 ID:???
>>389
>通常であれば違法性の意識を喚起する事実の認識、すなわち、構成要件に
>該当する事実の認識があり構成要件的故意が肯定される場合でも、
この論証もよく分からない。知ってる知識をなんとなく書いてないか?

(通説の説明)
構成要件的故意=構成要件に該当する事実の認識・認容
では,構成要件に該当する事実をどの程度認識すればよいか?
→違法性の意識を喚起する程度

ちなみに「違法性の意識を喚起する程度の事実の認識」は前田説に限らない。大谷にも出てくる。
違法性の意識の可能性との関係はよく分からないが。
406氏名黙秘:2007/04/12(木) 00:13:50 ID:???
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。
手持ちのテキスト等を調べた方が早いでしょうし。
407氏名黙秘:2007/04/12(木) 00:16:09 ID:???
初学者はとりあえず予備校の論証に従っておけというよい例。
論証の改造はもっと力を付けてから基本書をよく読んで行うべき。
408氏名黙秘:2007/04/12(木) 00:17:26 ID:???
実体要件と本案勝訴要件とは何が違うのか

執行停止制度以外に仮の差止めを認める意義が分からないのですが
409氏名黙秘:2007/04/12(木) 00:23:08 ID:9DC4sOdE
ずぶずぶの初学者です。

民法の演習書としては何がお勧めでしょうか?憲、刑についても教えて下さい。
410氏名黙秘:2007/04/12(木) 00:24:09 ID:???
>>409
スレ違い
411氏名黙秘:2007/04/12(木) 00:25:37 ID:???
>>408
前段は>>400参照
後段は行訴法25条、38条、37条の4、37条の5あたりを100回読んでみてください。
412氏名黙秘:2007/04/12(木) 00:27:14 ID:KHR++QWN
>>409
だからテンプレぐらい嫁。
過去スレ読めとは言わないがそれぐいらはして
当たり前。
素質ないんじゃね?法律家の。
適切なスレで質問しろよ。
413氏名黙秘:2007/04/12(木) 00:37:33 ID:9DC4sOdE
タイトルだけ読んで判断しました。すいません。
414389:2007/04/12(木) 00:42:31 ID:???
405さん
僕の理解では、構成要件的故意は「事実の認識」の問題で、「違法性」は
認識対象とはならないのは当然で、構成要件に該当する事実の認識があれ
ば足りる。しかし、故意は事実の認識に尽きるものではなく、反規範的人
格態度が見て取れなければならない。その前提として、違法性の意識は必
要ないが、違法性の意識の可能性は必要である。これは事実の認識である
構成要件的故意の問題ではなく、非難可能性としての責任故意の問題であ
る。もっとも、通常であれば構成要件的故意が認められる=違法性の意識
を喚起しうる程度の事実の認識があれば、「違法性の意識の可能性」が認
められるのが通常であるから、責任故意を問題にすべき場面は少ない。た
だ、例外的に構成要件的故意があっても違法性の意識の可能性がない場合
には責任故意が阻却される場合もあり得るという理解です。
415氏名黙秘:2007/04/12(木) 00:46:05 ID:???
なんで教授に聞かないわけ?
416389:2007/04/12(木) 00:47:39 ID:???
401さん
ご指摘の点はその通りだと思います。修正します。
これまでは大谷の責任説をとり、法律=違法性 を前提としていたの
を通説に乗り換えようと試行錯誤の最中です。
なかなか難しいですね・・・
417氏名黙秘:2007/04/12(木) 00:48:34 ID:???
>>415
それを言ったらこのスレを否定することになる。
418氏名黙秘:2007/04/12(木) 00:49:35 ID:???
質問です。

違法性の意識をまったく欠いた行為者を非難することは、責任主義に反する。
との批判が、違法性の意識不要説に対してなされています。

ここでの「責任主義」は、行為者に責任能力及び故意または過失がある場合にのみ行為者を非難しうるという主観的責任を意味しているのだと思います。

しかし、そうすると、故意責任を問うために違法性の意識が必要かとの問題に対し、責任主義を理由に使うことはおかしいと思えます。

ここでの「責任主義」は責任の本質についての何らかの説を意味しているのでしょうか?

「違法性の意識をまったく欠いた行為者を非難することは、責任主義に反する。」という文の意味を教えて下さい。

変な質問で、ごめんなさい。
419氏名黙秘:2007/04/12(木) 00:50:05 ID:???
受験生レベルでの落としどころの相場を知るのがこのスレの意義だろ
420氏名黙秘:2007/04/12(木) 00:53:54 ID:???
>>418
各人が立つ責任の本質を指しているのだろう。
規範に直面したにも関わらずあえてそれを乗り越えた反規範的人格態度 等
421氏名黙秘:2007/04/12(木) 00:58:53 ID:???
構成要件的故意や過失が認められても責任が推定されるだけで、責任の有無は個別的に検討されなければならない。
構成要件的故意や責任が認められても非難可能性を基礎づける責任故意が阻却される場合はありうるのであり、その責任故意の内容として違法性の意識が必要か否かという議論だから、責任主義に反するという言い方もおかしくはない。
422氏名黙秘:2007/04/12(木) 01:01:26 ID:???
厳密にはおかしい気もするけどな。
違法性の意識を喚起できる程度の事実の認識があれば構成要件的故意は認められる,とする時点で,
責任主義は考慮されてるからな。
423氏名黙秘:2007/04/12(木) 01:08:18 ID:???
>>414
とりあえず
パラグラフつかえ
読みにくい
424氏名黙秘:2007/04/12(木) 01:09:30 ID:???
>>423
「とりあえず」じゃないだろ
425氏名黙秘:2007/04/12(木) 01:11:56 ID:???
> 27 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:2007/04/12(木) 00:41:11 ID:???
> 和田は未修だからローがないようなもんだろw
>
> 28 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2007/04/12(木) 00:45:00 ID:???
> ほら中央以下の学歴コンプがかかってる
>
> 29 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:2007/04/12(木) 00:55:11 ID:???
> 税金で生活しながら酒やギャンブルに溺れ、車まで所有する。
> 収入があっても隠し、役所はプライバシーの壁に阻まれて職場への問い合わせも出来ず。
> かくして年金より高額の、文化的中流程度の生活が税金で営まれている。
>
> 生活保護は麻薬のようなものだ。
> らくだから一度もらうとやめられない。
> もう少し条件を悪くして脱保護の意欲を高めるべきである。
>
> 30 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:2007/04/12(木) 01:05:42 ID:???
> 毎日あの娘の巨乳を見て視姦してます。
>
426氏名黙秘:2007/04/12(木) 01:15:11 ID:???
>>420
お答えありがとうございます。

違法性の意識必要説、違法性の意識の可能性必要説が自らの立場を前提にして、
責任主義を理解し、違法性の意識不要説を批判しているという理解でいいので
しょうか?
427氏名黙秘:2007/04/12(木) 01:16:48 ID:???
人を愛してー、人は心ひらきー、傷ついーてすきま風吹くだろうー
いいさそれでも、生きてさーえいれば、いつか●●●●にめぐりあーえるー
 
杉さまの名曲です。まじで心にしみます。でも、●●●●の部分を忘れてしまいました。
だれか●●●●の部分を教えてください。
428氏名黙秘:2007/04/12(木) 01:23:22 ID:???
>>426
的確な理解です。あと、違法性の意識可能性必要説には、故意の要件としてじゃなくて
責任の要件として必要だという立場もあること、その立場からも、成り立つ批判だという
ことは分かってるよね。
429氏名黙秘:2007/04/12(木) 01:25:44 ID:???
ヒント おちんこびんびん手形

74 名前:氏名黙秘 :2007/04/09(月) 15:02:26 ID:???
>>73
面白くね〜んだよw
ガキはオナニーして寝てろ!

75 名前:氏名黙秘 :2007/04/10(火) 09:55:16 ID:???
>>74
語尾にwだよ、オッサン!w

76 名前:氏名黙秘 :2007/04/10(火) 13:24:29 ID:???
いや〜んw

77 名前:氏名黙秘 :2007/04/10(火) 13:25:15 ID:???
ネコとタチ



354 :氏名黙秘 :2007/04/11(水) 16:12:46 ID:???
糞みたいな質問スレ乱立
430氏名黙秘:2007/04/12(木) 01:26:56 ID:???
>>428
度重なる質問に対するお答えありがとうございます。
感謝します。
431氏名黙秘:2007/04/12(木) 01:28:38 ID:???
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432氏名黙秘:2007/04/12(木) 03:04:45 ID:???
ストレスが溜まる時期だよなw
433氏名黙秘:2007/04/12(木) 04:08:04 ID:???
   .',ゞY'レ;=:_、    燃えたよ・・・
  〃     \_
 / ,  从_r;、   ヾ、    燃え尽きた・・・
 レ'/ /'ン .`,;^ヽ.ゞソ\
  /,.イレ-'、_/、,, 、、 ,. ヾ、
 ´ ト i、ヾ ; ミ,,  _〃"、.i   真っ白によ・・・
   l "、i, ミ.、 :.,  ,, ;.`i.  ;'|


434氏名黙秘:2007/04/12(木) 09:28:35 ID:???
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435氏名黙秘:2007/04/12(木) 10:24:06 ID:???
>>434
邪気、鏡反射!
436氏名黙秘:2007/04/12(木) 11:57:28 ID:???
ちょっと疑問に思ったので教えてください
不動産を売買するときに同時履行の抗弁権がありますが、実際にはどのように同時履行させるのですか?
売買代金を払うのと登記をどのように同時履行させるのか想像するのが難しいです
完全に同時に履行させるのは難しいと思いますが上手い手があるのでしょうか
437氏名黙秘:2007/04/12(木) 12:06:18 ID:???
>>436
登記所に買主は金を持っていき
売主にきてくれと言えばおk
438氏名黙秘:2007/04/12(木) 12:48:43 ID:???
その通りとは思いますが、現金だと危険すぎませんか?
439氏名黙秘:2007/04/12(木) 12:53:49 ID:MiZyaZVj
実際、契約したとして、同時履行であるとしても
どうやって?
という質問?


通常は支払方法を決めておく(どちらかが先履行)だが
決めずに同時履行ならば法務局の窓口でしょう。
信用ある人なら小切手かな。
440氏名黙秘:2007/04/12(木) 12:57:27 ID:???
俺は、マンション買ったときは、銀行の2階の1室で手続をして
その後、書類が銀行からお抱えの司法書士にまわされていたなあ。
チョットずれてすまん。
441氏名黙秘:2007/04/12(木) 13:15:26 ID:???
>>436
理論ではなく登記実務の話でよければ。
不動産売買にはほとんど銀行が絡むから、
銀行の中で売り主・買い主・買い主に金を貸す銀行が集結。
司法書士が登記書類を確認後、銀行が金を売主に払う。
司法書士はその後登記所に走り登記を出す。

つまりその移動中は金だけ動いていて、
登記がなされていないきわめて危険な状態。
でもそれ以上どうにもできないからねぇ。
実務及び司法書士はそうやって動いています。
442氏名黙秘:2007/04/12(木) 13:18:08 ID:???
そのタイムラグを利用した画期的な二重譲渡詐欺を考えてみよう
443氏名黙秘:2007/04/12(木) 13:22:48 ID:???
>>441
質問

その事例で銀行が登記確認してから、売主に金払うというのはできないの?
444氏名黙秘:2007/04/12(木) 13:26:06 ID:???
>>443
銀行は金貸してるだけなんだけどw
金もらわないうちに登記とられちゃうじゃん
登記書類と現金との同時履行というのが一般
445氏名黙秘:2007/04/12(木) 13:26:52 ID:???
>>443
そういう事例もあるよ。
登記を出す時に法務局で受領書を貰う。
そいつを銀行にFAXするなり持っていくなりして、
登記申請を銀行が確認してから金を払うパターン。
446氏名黙秘:2007/04/12(木) 13:29:53 ID:???
441で書いたパターンは、売主の抵当権を抹消する必要がある時に
よく使います。銀行が複数絡むと、受領書では対応できないからね。
447氏名黙秘:2007/04/12(木) 14:02:50 ID:???
グッ   ∩___∩ 
   | ノ  ノ ヽ、 ヽ  
  /  ●   ● |      
  |     ( _●_) ミ グッ
 彡、  /⌒)(⌒ヽ/    
  ./  /  / \  ヽ      
  l    ノ    `ー‐'
448タモソ:2007/04/12(木) 14:10:57 ID:???
     一-、
     / ̄ l | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
    ■■-っ < んなーこたーない>>446
    ´∀`/  \__________
   __/|Y/\
 Ё|__ | /  |
     | У  |
449436:2007/04/12(木) 14:34:46 ID:???
>>441
それが実務上は合理的なんでしょうね
代金の支払いが僅かですが先履行となるのはやむを得ないみたいですね
ありがとうございました
450氏名黙秘:2007/04/12(木) 15:37:06 ID:???
相続の放棄の取消は絶対に出来ない、○か×か?
    ↑
法定代理人の同意を得ていない未成年者による取消は可だから×ですよね?
451氏名黙秘:2007/04/12(木) 15:44:06 ID:???
>>321
着手前だと思います。

ですがいったん共謀した以上
強姦される相手方を守るため
警察に通報したりする作為義務は認められないのでしょうか?

452氏名黙秘:2007/04/12(木) 16:21:30 ID:???
>>450
未成年者が裁判所に申述できるのかね?
453氏名黙秘:2007/04/12(木) 16:22:15 ID:???
>>450
条文変わったからそんな問題はまず出ないね
撤回不可取消化
454氏名黙秘:2007/04/12(木) 16:45:00 ID:???
>>451
作為義務?
共犯からの離脱は自らの関与と結果との因果が切断されたかで判断する。
今判例読めないけど、離脱者が首謀者的存在であれば離脱が認められない可能性もあるね。
ただそこは評価の問題だからどっちともいえない。
455氏名黙秘:2007/04/12(木) 17:18:45 ID:???
質問です。

(1)AがBから盗品たる金銭を欺いて交付させた。

ここで金銭が盗品であることは、構成要件要素の客体の該当性で考慮するのでしょうか、財産上の損害の有無で考慮するのでしょうか?

金銭が盗品であるという事情は、財産罪の保護法益を所有権その他の本権と解するか、占有と解するかにより財産罪の成否を左右するものと思います。

そこで、財産罪の保護法益の争いは構成要件要素のどこで問題となるか、知りたいというのが質問の趣旨です。

(2)上の事例で、「盗品」ではなく「不法原因給付物」であった場合も、財産罪の保護法益の争いという点で抽象的には同じ問題とも思えるのですが、この理解はおかしいでしょうか

よろしくお願いします。
456氏名黙秘:2007/04/12(木) 17:19:04 ID:???
因果的共犯論について質問します。
因果的共犯をとると、幇助犯の因果関係において、幇助と正犯行為との因果性を問題にすることは、やはりおかしいですか?
457氏名黙秘:2007/04/12(木) 18:06:29 ID:???
1 離脱が認められるかどうかは、離脱の要件を充足するか否かによる。そして、>>454がいうように、
離脱者が首謀者的役割を果たしていた場合とそうでない場合とでは、離脱の要件に違いが出てくる。
そのことはともかく、判例は、離脱を認めたということだから、離脱の要件を充足していたということになる。
2 「共謀関係からの離脱を認める」ということは、離脱者には共謀した犯罪は成立しないということ。ただし、
 予備罪がある場合には、予備罪が成立することはある。
3 ここで、離脱者乙について、君は、不真正不作為犯の発想を持ってきているようだが、不真正不作為犯との
 アナロジーで考える場合には、(本件の場合)自己の先行行為によって法益侵害の危険を発生させていることが必要だ。
 つまり、法益侵害への因果性がある場合だよ。
  ところが、乙が「甲と共謀したという行為」によって甲に対して心理的因果性を与えていると考えるのは正しくない。
 共謀関係を解消するということは、その因果性をも断ち切ったという評価をしたことだからね。
 「離脱を認める」ということは、甲はこれから犯罪をする人、乙はそのことをたんに知っている人という関係になると
 いうこと。
 そのように考えた場合、乙に被害者の身体・貞操を守るべき義務が課せられるかというと、たんにこれから強姦にいく
 知り合いがいるというだけで、乙にはその義務はない。
4 ただし、軽犯罪法第1条29号には、共謀にかかわる予備行為をした者を処罰する旨が規定されている。ここに含まれる
 かどうかは、手元に文献がないので断定できないが、法文は「害を加えることを共謀した」とあるから、含まれるとは思う。
 この点はあくまで参考にしてそのまま受け取らないでね
458氏名黙秘:2007/04/12(木) 19:52:26 ID:???
>>455
1 客体の問題。Aから盗んだ物であれば242条の解釈問題であるから,それとの均衡。
2 不法原因給付物を詐欺により取得しても大した問題にはならないと思うけど。
  刑法上,Bの財物であるとすれば普通の詐欺罪。第三者の財物であるとすれば保護法益の問題。
459氏名黙秘:2007/04/12(木) 20:02:34 ID:???
1.遺留分減殺請求の目的物の価額算定の基準時は、価額弁償時です(最判昭和51.8.30)。
2.相続人各自の個別的遺留分算定の基礎となる財産の評価時期は、相続開始時です。

上の二つは、両立するのでしょうか?

相続開始時の評価で個別的遺留分が決まったら、
もはや目的物の価額は問題にならないような気がするのですが。
460氏名黙秘:2007/04/12(木) 20:38:10 ID:???
>>455
(1)両方で考慮できるものだと思う。
いずれか一方で考慮すればいいのでは、と思う。

(2)「不法原因給付と詐欺」の論点のことだと思う。
客体について、構成要件該当性をみたすことに問題はない。
そこで、財産上の損害の有無で考慮する。
この場合、保護法益の争いは問題にならないと思う。
461氏名黙秘:2007/04/12(木) 20:40:13 ID:???
>>459
後者は遺産分割の審判の際の基準,
前者は遺留分減殺請求権行使の際の基準,
ということで両立すると思われる。
462氏名黙秘:2007/04/12(木) 20:49:34 ID:???
>>461
最判昭和51年の事案は、遺留分減殺請求権行使の事案であって、
遺産分割の審判の事案ではありませんが。
463氏名黙秘:2007/04/12(木) 20:58:23 ID:???
>>462
いやだから,「前者は」遺留分減殺請求権行使の際の基準,と書いたが。
464氏名黙秘:2007/04/12(木) 21:00:35 ID:???
>>455
誰からの盗品なのか,誰からの給付物なのかを明らかにする必要があるな。
465氏名黙秘:2007/04/12(木) 21:02:20 ID:???
刑法で、有形偽造と無形偽造を分ける意味ってあるんですか??
466氏名黙秘:2007/04/12(木) 21:05:03 ID:???
>>465
そりゃ有形偽造を処罰する規定と無形偽造を処罰する規定の両方あるからな。
467氏名黙秘:2007/04/12(木) 21:11:48 ID:???
>>463
失礼仕った。

ときに、後者を審判の場合に限定する理由はどこにあるのでしょうか?

遺留分減殺請求権を行使するときにも、
具体的な遺留分額がわからないと行使しようがないと思うのですが。

潮見『相続法』でも、特に遺産分割審判の場合に限定しておりませぬ。
468氏名黙秘:2007/04/12(木) 21:30:03 ID:7s49qPHy
物権の混同で質問です。抵当権者Aがその目的である土地を買い受けた場合、混同が生じ、
抵当権が消滅する。
このケースの例外として、仮に土地を買い受けたAが1番抵当権者であり、2番抵当権者Bが存在していた場合、民法179条1項但書により、Aの抵当権は消滅しない。
この場合、土地の所有権はAにあり、Aの抵当権の実行はどのようになされるのですか?
長くなりましたが、誰かお願いします。
469氏名黙秘:2007/04/12(木) 21:41:47 ID:???
>>468
普通にAかBが土地の競売を裁判所に申し立てればよいのでは。
誰かが落札すると代金は一番抵当権の被担保債権に充当される。
残金があれば二番抵当権の被担保債権に充当される。
Aは法定代位により債務者に対する債権を取得する。債務者は無資力の可能性大だけど。
470氏名黙秘:2007/04/12(木) 21:43:34 ID:OJ4Yp3yk
>>468
簡単に言うと遺産相続でもめる事案では
どっかで基準を決めて、それを動かさないようにしないと。
それはできるだけ早いほうが良い。
誰がどのくらいの権利を有するのか、それは早く決めないと実務はやってられない。
そうやって決まった権利を行使した結果の目的物の価額算定は、
後からでもなんとでもなるし、できれば最新のデータのほうが
公平というか、やりやすい。
471氏名黙秘:2007/04/12(木) 21:54:05 ID:7s49qPHy
469 即レスありがとうございます。
自分もそのように考えたのですが、
Aは法定代位により債務者に対する債権を取得するとなると、結局抵当なしの債権を取得しただけで、自分の土地をうしなっているので、抵当権の効果が定かではない気がしました。
あえて1番抵当権を消滅させなかった意味があるようには思えないのですが。
ほんと初学なため、アドバイスいただけたらうれしいです。
472氏名黙秘:2007/04/12(木) 21:54:45 ID:???
>>456
因果的共犯論からは、幇助の因果性について、正犯行為との因果性を考えるのは適切ではありません。
やはり、結果との因果性を考えるべきです。
因果的共犯論は、その基礎を違法性の本質は法益侵害ないしその危険の惹起にあるという結果無価値におきます
(行為無価値論者が因果的共犯論を標榜する場合もありますが、それを省きます)。
この立場は、共犯が処罰されるのは、共犯者の行為が法益侵害という結果と因果性を持つからであると考えます。
そこで、この立場からは「共犯が処罰されるのは、共犯が(正犯を介して)法益を侵害するからである」とされるのです。
(  )を省いて読んでみてください。つまり、幇助の因果性について、結果との因果性を考えるのです。

473455です:2007/04/12(木) 21:55:01 ID:???
皆さん、お答えありがとうございます。
(2)は、「不法原因給付と詐欺」の論点のつもりでした。

もう少し考えてみます。
474氏名黙秘:2007/04/12(木) 21:57:56 ID:???
>>471
一番抵当を消滅させてしまったらその債権すら取得できない可能性大だよ。
債務者に資力がある可能性も皆無ではないし,
債務者が民事再生に移行した場合などは少しは回収できる。
475氏名黙秘:2007/04/12(木) 21:59:45 ID:???
ヒント おちんこびんびん手形

74 名前:氏名黙秘 :2007/04/09(月) 15:02:26 ID:???
>>73
面白くね〜んだよw
ガキはオナニーして寝てろ!

75 名前:氏名黙秘 :2007/04/10(火) 09:55:16 ID:???
>>74
語尾にwだよ、オッサン!w

76 名前:氏名黙秘 :2007/04/10(火) 13:24:29 ID:???
いや〜んw

77 名前:氏名黙秘 :2007/04/10(火) 13:25:15 ID:???
ネコとタチ



354 :氏名黙秘 :2007/04/11(水) 16:12:46 ID:???
糞みたいな質問スレ乱立
476氏名黙秘:2007/04/12(木) 22:05:06 ID:???
>>455
不法原因給物も盗んだ金銭も刑法上保護される財産であるかという問題で
刑法の保護する財産(財物+利益)の意義に関する論点。

財物といえるためには「経済的価値」「主観的価値」があれば足りるが、
「規範的価値」がない場合にも「刑法上の財産」といえるかという問題。

通説の法律的経済的財産説を勉強しよう
477氏名黙秘:2007/04/12(木) 22:09:28 ID:???
>>476
法的・経済的財産説を通説といってはたしてよいのか?
478氏名黙秘:2007/04/12(木) 22:09:55 ID:OJ4Yp3yk
>>472
それは間違いじゃないか?

因果性説というのは、共犯の処罰根拠は、
1 共犯それ自体が有するものである
2 それは
 A 正犯により引き起こされた結果との因果性である(純粋惹起説、修正惹起説)
 B 正犯の違法行為との因果性である(違法連帯説)
というものに分かれている。
正犯結果との因果性を問題としている見解もあるのだよ。

479氏名黙秘:2007/04/12(木) 22:11:09 ID:???
>>470>>468ではなく>>467

そうだとして、>>470のおっしゃってることはわかりますし、実際そうなんだと思いますが、
目的物の価額算定は、どこで使うのですか?

抽象論ではわかりにくいので、以下設例を挙げます。

例えば、Aには子X,Yがいるにもかかわらず、隣のおばちゃんDに3,000万円の甲土地を遺贈した。
相続人はX,Yのみで、A死亡時の相続財産は甲土地も含めて3,600万円だった。
という事案で、
まず、X,Yの個別的遺留分は、各4分の1です。
そして、各自の遺留分額は、3,600万円×1/4=900万円になります。
X,Yは各300万円を相続により取得するので、実際に遺留分減殺請求権を行使できる額は、
それぞれ600万円ということになります。

それで、遺留分減殺請求権を行使しようと思ったら、
甲土地の値段が4,000万円になってたというとき、それが基準になるんですよね?

結局、X,Yはいくら請求できるんですか?
480氏名黙秘:2007/04/12(木) 22:11:28 ID:???
不法原因給付と詐欺の論点は,詐欺罪否定説は財産上の損害がないとするので,
やはり財産上の損害の有無がメインだと思う。
厳密には他人の財物かも問題になるかもしれないが。
481氏名黙秘:2007/04/12(木) 22:16:17 ID:???
>>478
最後の行は、「正犯行為との因果性」の書き間違いですよね。
>>472
( )内を読まれましたか?
(  )の立場は、>>478の2Bに相当するものだと考えますが・・
482氏名黙秘:2007/04/12(木) 22:20:10 ID:OJ4Yp3yk
>>479
それもなかなかわかりにくいなあ。
その事案では、XYともに600万円しか請求できないよ。
甲の土地が4000万円だろうが、XYは600万円しかないのだから。

事案を変えて、
Dへの贈与は甲土地(相続時600万)乙建物(相続時600万)、丙土地(相続時1800万)としよう。
その後、甲土地は400万円、乙土地は800万円になった。

xが甲土地について遺留分減殺請求権を行使すれば、AD間の贈与の効力は失われる。
そして、Dは甲土地を渡すか、価額賠償かの選択ができる。
で、価額賠償を選んだときは、Dは400万円の価額返還で良いということ。
(むろん、残り200万円については、別途残る)
Yについては、800万になろうが、価額賠償では600万でいい。
483氏名黙秘:2007/04/12(木) 22:33:21 ID:???
低所得者から、介護保険を徴収することが、憲法14条、25条に反しないかを検討するに当たって、
論旨の書き方をどうすればいいのかわかりません。
フローチャート風に教えてください。
484氏名黙秘:2007/04/12(木) 22:42:35 ID:???
>>482
へ〜、そうなんですか。

私はてっきり、XYの有する600万円という遺留分額を3,000万円の中の割合額で算定して、
各5分の1の遺留分(ここでまた割合になる)を有することになるのかな?と思ってました。

そうしないと、遺留分減殺請求権を行使して共有になったときに、
4,000万円中の600万円の割合で共有持分を有するというのはちょっと不公平な気がしたからです。

で、価額弁償するときには、4,000万円中の5分の1、すなわち800万円を弁償しなさいよ、と
なるのかな?と思ったのですが、どこにもそんなことは書いてなくて。。。


>>482さんの方法では、最判昭和51年8月30日の事案で、価額算定の基準時を問題にする意味が
ないことになりませんか?
485氏名黙秘:2007/04/12(木) 22:46:28 ID:Nb4ILFSL
共同抵当のところで出てくる、物上保証人の法定代位への期待とは、どういうことなのでしょうか?
債務者所有の不動産の抵当権を実行するなら、法定代位の話はでてこないと思うのですが・・・
486氏名黙秘:2007/04/12(木) 22:47:00 ID:???
>>483
それは判例を読んだ上でわからないってこと?
もしそうなら単に読解力の問題だと思うが・・・
487氏名黙秘:2007/04/12(木) 22:51:10 ID:???
>>484
横レスだが、多分484が正しいと思う。
形成権なので行使した時点で、共有になり、その後価格弁償をするときに
その持分に応じて価格を算定する。んだと思う。
最判H8.1.26を読むと、遺留分率の持分権を有することを前提にしてるから、
持分割合は価格変動に左右されない。

だから、割合は相続開始時の価格を基準に決めて、弁償額は弁償時を基準にするという
ことでは?

間違ってたらごめんなさい。
488氏名黙秘:2007/04/12(木) 22:54:47 ID:???
>xが甲土地について遺留分減殺請求権を行使すれば、AD間の贈与の効力は失われる。

これも判例には沿わない帰結だな。
489氏名黙秘:2007/04/12(木) 23:08:15 ID:???
>>485
債務者所有を実行するならそうだけど、物上保証人所有を実行するから問題になるんだよ。
「物上保証人の法定代位への期待」というワードも、その場合にしか出てこないんじゃない?
490氏名黙秘:2007/04/12(木) 23:08:38 ID:7s49qPHy
474 1番抵当権を消滅させたら、その債権すら回収てきない。もっともだと思います。ありがとうございます。
もう一つ質問があるのですが、地上権者Aが土地を買い受けたところ、その土地にBの抵当権が設定されていた場合なのですが、
179条1項但書によると、その物(土地)が第三者の権利(抵当権)の目的になっている場合、地上権は消滅しない、となるのですか?
条文をそのまま適用するとこのようになると思いますが、
この場合Aの地上権を消滅させない意味はどこにあるのでしょうか?

491氏名黙秘:2007/04/12(木) 23:09:09 ID:???
>>488
そこはかとなく同意かな。

遺留分権利者の行使によって無効となるわけではなく
かといって取り消されるわけでもなく、
強制的に売買が成立したのと同様の状況が成立すると考えた方が。
492氏名黙秘:2007/04/12(木) 23:09:45 ID:???
択一の肢で、

「各共同相続人は、他の共同相続人が遺産分割によって受けた債権について、
その相続分に応じて、法律上当然に、分割当時における債務者の資力を担保する。」

というのがあれば、みなさんなら○にしますか?×にしますか?
493472:2007/04/12(木) 23:09:50 ID:???
>>456
上でも、疑義があったように、「因果的共犯論」の中身をどのように捉えるか
によって答えが異なるということになります。
共犯の処罰根拠の分類については、学説によって若干異なります。

私は、曽根教授の分類にしたがった因果的共犯論をもとに説明いたしました。
あなたの質問は、因果的共犯論にたてば「幇助の因果性」が何故に「結果との因果性」について
要求されているのかを(失礼ですが)理解されていないのだという読みから、その点を理解することが
重要だと考えて、結果無価値論の立場から説明いたしました。

しかし、行為無価値論の立場からも因果的共犯論を標榜されることがあり、その場合には、
因果的共犯論の中身には、>>478さんの指摘するような学説も因果的共犯論に分類される
ことになります。

そうだとすると、因果的共犯論といった場合、どういう学説を想定するかによって答えは異なる、
というのが結論です。いずれにしろ、結果無価値論・行為無価値論それぞれの立場から
説明できることの方が重要です。
494氏名黙秘:2007/04/12(木) 23:13:46 ID:???
>>490
地上権が抵当権に優先する場合。
495氏名黙秘:2007/04/12(木) 23:16:27 ID:???
>>491
売買だと、引渡し請求権にしかならない(債権的)。
物権的効果なんだから、当然に共有になり物権的請求権をなしうる。
496氏名黙秘:2007/04/12(木) 23:22:34 ID:???
>>491
ん?目的物が複数あれば、価額に応じて按分じゃなかったっけ?

共有物分割請求で集中させるんならともかく、受遺者の意思のみで
目的物の一つのみを返還して他の目的物の返還を免れるっていうのは
無理じゃないか?
497氏名黙秘:2007/04/12(木) 23:27:48 ID:???
>>496
遺贈の場合は按分。
ただ受遺者は、個々の財産ごとに現物返還か価格賠償を決めることができる(最判H12.7.11)
ので、現実的には可能だと思われる。
498氏名黙秘:2007/04/12(木) 23:27:54 ID:???
>>495
>>496

いや
建物買い取り請求権みたいなかんじですよ。
形成権+売買といえばよかったかな。
499氏名黙秘:2007/04/12(木) 23:32:51 ID:zvGuS1Ek
>>498
物権的効力を持つ形成権だって(最判41.7.14)。
ちなみに、形成権行使により遺贈等な当然に失効すると考えられてる。
もちろん侵害分の限度でだけど。
500氏名黙秘:2007/04/12(木) 23:37:07 ID:???
ヒント おちんこびんびん手形

74 名前:氏名黙秘 :2007/04/09(月) 15:02:26 ID:???
>>73
面白くね〜んだよw
ガキはオナニーして寝てろ!

75 名前:氏名黙秘 :2007/04/10(火) 09:55:16 ID:???
>>74
語尾にwだよ、オッサン!w

76 名前:氏名黙秘 :2007/04/10(火) 13:24:29 ID:???
いや〜んw

77 名前:氏名黙秘 :2007/04/10(火) 13:25:15 ID:???
ネコとタチ



354 :氏名黙秘 :2007/04/11(水) 16:12:46 ID:???
糞みたいな質問スレ乱立
501氏名黙秘:2007/04/12(木) 23:42:08 ID:???
>>492
> 択一の肢で、
>
> 「各共同相続人は、他の共同相続人が遺産分割によって受けた債権について、
> その相続分に応じて、法律上当然に、分割当時における債務者の資力を担保する。」
>
> というのがあれば、みなさんなら○にしますか?×にしますか?
×にします。
502氏名黙秘:2007/04/12(木) 23:44:17 ID:???
>>497
>ただ受遺者は、個々の財産ごとに現物返還か価格賠償を決めることができる(最判H12.7.11)
>ので、現実的には可能だと思われる。

個々の財産ごとに現物返還か価額弁償か決めることができるとしても、
ある一つの財産を返却することによって、他の財産の返却を免れることは
無理じゃないか?

選択できるのは、その財産の共有を認めるか、代わりに価額弁償するかの範囲だと思われ。
503氏名黙秘:2007/04/12(木) 23:47:12 ID:???
>>501
しますよね。

でも、○なんです。

確かに条文上1項はそうなってますけど、
2項をまったく無視してしまっていいものなのか…

まあ、賛同者が一人いたので、この問題は忘れますw
504氏名黙秘:2007/04/12(木) 23:53:51 ID:???
>>502
あ、そうね。
一個の不動産全部返して、のこりの価額と相殺、まで考えてしまってたわ。
505氏名黙秘:2007/04/13(金) 00:00:35 ID:???
>>503
俺も同じようなとこで悩んだことあるわ。
「裁判官は、心身の故障と決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない」
が過去問かどっかの問題で◯だったことがある。
506氏名黙秘:2007/04/13(金) 00:02:54 ID:???
結局>>484の考えであってるの?
507氏名黙秘:2007/04/13(金) 00:06:19 ID:???
買戻しには代金と費用の現実の提供が必要かと思ってたんだけど、
買主が予め買戻代金等の受領を拒絶する意思を表示してたら
現実の提供は必要ないんだっけ?
508氏名黙秘:2007/04/13(金) 00:08:12 ID:???
件のバカご登場の時間って訳だw
509氏名黙秘:2007/04/13(金) 00:19:22 ID:???
>>508
それって>>500のこと?
コイツ、一番早く答えるスレも荒らしてるよ。
510氏名黙秘:2007/04/13(金) 00:20:47 ID:???
荒らしたければ、ヨンパーとかヴェテとか
いってればレスがいくらでもつくのに
ただのコピペする奴ってアホなの
511氏名黙秘:2007/04/13(金) 00:40:40 ID:???
勉強スレを集中的に荒らしてるところからすると、
たぶん、勉強する奴(勉強にまい進できる奴)が憎いんだろう

512氏名黙秘:2007/04/13(金) 01:52:50 ID:???
水道橋のテープ屋に充満するあの匂いのもとはなんでしょう?
おしっこくさいような、、
513氏名黙秘:2007/04/13(金) 03:39:19 ID:???
1 480条は、真正な受取証書を持参した者に対して
 その者が権限がある者であることにつき「善意無過失で」支払った場合は、
 たとえ、その者が債権の準占有者の外観を呈していない場合
 でも、その弁済を有効とする規定
2 だけど、478条は、債権の準占有者であるという外観を呈してさえいれば
 その者に善意無過失で弁済すればその弁済を有効とする規定
3 だから、受取証書が偽造の場合、480条の適用はないけど、478条で弁済者が保護される可能性あり。
4 理論上は、上記のようにいえますが、実際問題として、債権者としての外観を呈しない(偽造)受取証書の持参人というものは、
考えられるのでしょうか?

514氏名黙秘:2007/04/13(金) 04:05:34 ID:???
自分理論を展開してその矛盾に悩む暇があったら基本書なりテキストを読み直せよ。
・債権の準占有者とはなにか
・480条にはなんと書いてあるか
515氏名黙秘:2007/04/13(金) 04:50:09 ID:???
>自分理論を展開してその矛盾に悩む
奴多いよな・・・
516氏名黙秘:2007/04/13(金) 04:55:11 ID:BGyvyiDU
行政法の、取消訴訟の訴訟要件としての処分性についての質問です。

判例は、処分性をゆるやかに解して、たとえば関税定率法に基づく税関長の
通知等、さまざまなものに処分性を認めていますよね。

一方で、都市計画法上必要とされる公共施設管理者の同意の拒否(H7・3・23)
などについては、拒否が事実行為にあたるとして(?)処分性を認めていません。

一応判決文に理由が書いてありますが、処分性が認められる場合と
認められない場合の区別って、あんまり説得的とは言えないような…。
処分性の有無を見分ける、何かわかりやすい理屈があるのでしょうか?
517氏名黙秘:2007/04/13(金) 05:12:30 ID:???
ありません。
518氏名黙秘:2007/04/13(金) 05:24:11 ID:???
>>516
判例は知識としてきっちり押さえて、
問題解く上では最近の緩和された判断手法を使うべし
説得的でないというのはその通りだよ
解説にもそう書いてあるでしょう
519氏名黙秘:2007/04/13(金) 05:31:19 ID:???
蛇足だが、判例が処分性を肯定否定するときの理由に使った事由については、
判例と同じ認定をしないと判例を学んでいないという風に受け取られてしまうから注意ね
520氏名黙秘:2007/04/13(金) 08:11:35 ID:???
どうもありがとうございました。大変参考になりました。

判例で示した事案については判例に乗っかって、それ以外については
処分性を広く認めるということですね。
つまり、この辺の判例はかなりしっかり覚えておかなければならないようですね。

521氏名黙秘:2007/04/13(金) 08:31:20 ID:???
民訴です。【判決理由中の判断には既判力は及ばない】
この件について分かりやすい具体例ありますか?
基本書には審理の硬直化と書かれていますが、なぜ?と考えています。
522氏名黙秘:2007/04/13(金) 09:41:38 ID:???
>>514>>515
自分理論じゃないのだが。
基本書読んだ?
523氏名黙秘:2007/04/13(金) 11:15:46 ID:???
ヒント おちんこびんびん手形

74 名前:氏名黙秘 :2007/04/09(月) 15:02:26 ID:???
>>73
面白くね〜んだよw
ガキはオナニーして寝てろ!

75 名前:氏名黙秘 :2007/04/10(火) 09:55:16 ID:???
>>74
語尾にwだよ、オッサン!w

76 名前:氏名黙秘 :2007/04/10(火) 13:24:29 ID:???
いや〜んw

77 名前:氏名黙秘 :2007/04/10(火) 13:25:15 ID:???
ネコとタチ



354 :氏名黙秘 :2007/04/11(水) 16:12:46 ID:???
糞みたいな質問スレ乱立
524氏名黙秘:2007/04/13(金) 11:38:47 ID:???
>>521
例えば,貸金返還請求訴訟において,
被告から,錯誤無効の抗弁と弁済の抗弁の2つが出たとする。
判決理由中の判断に既判力が生じるとすると,
後の被告による不当利得返還請求訴訟を考慮して,錯誤無効を先に判断しなければならなくなる。
しかし,認定の容易な弁済の抗弁を審理・判決してもいいじゃないか。
これが具体例。
525氏名黙秘:2007/04/13(金) 15:01:49 ID:???
弁護士になっても、一部上場リーマンより年収が低いのに、
なんで皆さん、そんなに頑張れるのですか?
526氏名黙秘:2007/04/13(金) 15:17:31 ID:???
    ____ ,A,A
 *〜/● ■(У・ ・Y)   ウシシ
   ( ▼ ● (__o__)   
,,,,,,,,,,,,し'_ノ;;;;;(_/゙l_ノ
527氏名黙秘:2007/04/13(金) 16:24:02 ID:???
>>525
一部上場リーマンだって、一生懸命仕事してるよw
実際、リーマン経験ロー生の頑張りはすごい。
528氏名黙秘:2007/04/13(金) 16:40:15 ID:???
>>527
リーマン経験ロー生は、司法試験合格後企業法務やらなんやらで
生きていけるだろうが、
なんの経験もないロー生はどうなるの?
金と時間をかけて、インフレで行政書士または司法書士並みに価値が低下した
弁護士資格に固執する理由は?どんな展望があるの?
希望的観測のみで突き進んでいるの?
529氏名黙秘:2007/04/13(金) 17:49:23 ID:???
スレ違いの釣りにマジレスしてやると、もはや退路がないからだ。
退路があるなら喜んで撤退するぞ。
530521:2007/04/13(金) 18:47:40 ID:???
>>524 深謝です。
531氏名黙秘:2007/04/13(金) 18:48:35 ID:MXYIn/JW
「甲は乙とA宅で強盗する計画を立てた。甲は内心では、Aを殺して金品を奪うつもりだったがそのことは隠していた。
そして、甲と乙はA宅に侵入したうえで、ナイフでAを脅した。その後、甲がいきなりAをナイフで刺し、現金を奪って逃げた。
乙もあわててAを残したまま逃げた。なお、Aは死には至っていない。」

この事案で、乙の罪責を検討する時、

客観的には、強盗殺人未遂の共同正犯の構成要件を満たす。
しかし、主観的には強盗の共同正犯の認識のみ。
そこで、抽象的事実の錯誤の問題。
よって、強盗の共同正犯の故意は認められる。
そして、致傷結果についても帰責できる。
よって、強盗致傷の共同正犯が成立。

という構成でもいいのでしょうか?

532氏名黙秘:2007/04/13(金) 19:36:06 ID:???
ヒント おちんこびんびん手形

74 名前:氏名黙秘 :2007/04/09(月) 15:02:26 ID:???
>>73
面白くね〜んだよw
ガキはオナニーして寝てろ!

75 名前:氏名黙秘 :2007/04/10(火) 09:55:16 ID:???
>>74
語尾にwだよ、オッサン!w

76 名前:氏名黙秘 :2007/04/10(火) 13:24:29 ID:???
いや〜んw

77 名前:氏名黙秘 :2007/04/10(火) 13:25:15 ID:???
ネコとタチ



354 :氏名黙秘 :2007/04/11(水) 16:12:46 ID:???
糞みたいな質問スレ乱立
533氏名黙秘:2007/04/13(金) 20:47:49 ID:???
>>531
よくないと思う。

すこしだけ。
乙に考えられる罪責は強盗か、強盗致傷。
乙に錯誤は問題とならないと思う。
534氏名黙秘:2007/04/13(金) 21:49:38 ID:SgTKgjGd
>>531
>>533とかぶるが、乙についていうと、錯誤は問題にならない。
強盗の共同正犯があり、かつ、乙には殺意がないのだから。
そこに配点はない。そんなことを書いても1点にもならない。

その事案は、甲が強盗&殺人未遂、乙が強盗&致傷だとして
甲と乙は具体的に何罪が成立するのか
その法条適用はどうなのか、ということ。
実務としては非常に重要なので司法試験で結構聞かれている。

行為共同説ならば、強盗殺人未遂と強盗致傷
では、受験通説とされる、犯罪共同説では?
535氏名黙秘:2007/04/13(金) 22:08:21 ID:???
刑訴の質問です。甲についてA罪→B罪に訴因変更して、同時に乙についてB罪の
幇助で新たに公訴を提起したとします。

1.甲の訴因変更が認められなかった場合、乙については公訴棄却(338IV)という
  結論でいいんでしょうか?

2.乙について、B罪→A罪に訴因変更すれば瑕疵は治癒されますか?

3.2.が成り立つとして、乙の訴因変更について、甲の事情
 (審理の徒な延長、濫用的な訴訟活動等)を加味して検討して
  いいものでしょうか?
536氏名黙秘:2007/04/13(金) 22:12:46 ID:???
>>535
甲、乙とは被告人甲、被告人乙だよね?
乙については訴因変更などということはないでしょ。
乙を公訴棄却にする必要はありません。
瑕疵はないので、治癒ということもありません。
537氏名黙秘:2007/04/13(金) 22:20:40 ID:???
>>535
おそらく、正犯である甲について、AからBに訴因変更が認められず
このままでは、幇助である乙をB罪の幇助とすることはおかしい
だから、公訴棄却にしてはじめからやり直すか、BからAへ訴因変更して
正犯と共犯の罪名を合わせなければ!
ということだと思います。

ただ、訴訟関係は甲、乙個別であり、既判力等も個別なのですから
甲と乙で罪名がずれても何も問題はないのですよ。

例えば、甲がA罪正犯、乙がA罪幇助で捕まった。
乙は「さっさと訴訟は終わって欲しい。どうせA罪をしたのは確かだし。
執行猶予だから訴訟が伸びて良い事なんてないや。」ということで
全部自白してしまい、訴訟も終わった。

他方、甲は徹底抗戦。もともと乙の自白に頼っていたため、
何らかの理由でその他の証拠が崩れてしまい、乙の自白調書も
典型的な共犯者の公判廷外での自白で信用性がない(ひっぱりこみの危険とか習うでしょう)
ということで、(全部もしくは一部)無罪になった。

じゃあ、乙の裁判に瑕疵があったか、というと
全く瑕疵がない。
538氏名黙秘:2007/04/13(金) 22:57:57 ID:???
会計検査院法4条における検査官への国会の同意に関する衆院の優越は廃止
されたのですか?

昔の基本書には書いてるのですが、
法令データでみたらないのですが。
539氏名黙秘:2007/04/13(金) 23:18:46 ID:???
>>457
的確かつ迅速なお答えをありがとうございます。

私の考え方ですと離脱が認められるためには内部的に仲間内での因果を断ち切るのみ成らず、
外部的に法益間でも因果を断ち切らなければ離脱は解消されない
という風に考えていたので違和感があったのです。

共犯からの離脱を認めるとこのような問題は生じ得ないと言うことですね。

540氏名黙秘:2007/04/13(金) 23:42:15 ID:???
質問です。上位ロー狙いの法学部生1年です。
ロースクールに行くためにダブルスクールを考えているのですが、
実際する必要はありますか?
あとやはり適正試験の勉強は、今からはじめたほうがよいでしょうか?
541氏名黙秘:2007/04/13(金) 23:44:08 ID:???
あのね、>>1を読め!ボケ!とか言い出す怖いお兄さんが出てくるから、
その前に違うスレに行ったほうがいいと思うよ
542氏名黙秘:2007/04/13(金) 23:52:11 ID:OEWlPJ1c
>>540
あのね、>>1読め!ボケ!
543氏名黙秘:2007/04/13(金) 23:55:02 ID:???
まあ、いいじゃないか。
誰か答えてやれよ。
俺? 俺は・・・ローのことは知らん。
544氏名黙秘:2007/04/13(金) 23:55:46 ID:T3GSeBnw
旧司法試験の答案練習会を実施している機関があれば
教えてください。
545氏名黙秘:2007/04/14(土) 00:52:22 ID:???
>>544
早稲田セミナー
辰巳法律研究所
LEC
伊藤塾
546氏名黙秘:2007/04/14(土) 00:55:20 ID:???
明らかに例のバカが暇をもてあましてくだレスつけてるな
547氏名黙秘:2007/04/14(土) 07:10:02 ID:???
>>546
それは勘違い。
レスしたのは、俺だ。
548氏名黙秘:2007/04/14(土) 07:20:09 ID:???
質問です。

(1)セミナーの論文過去問集を使っているのですが、そこでは、規範定立や論点の記述に多くの分量がさかれています。
しかし、実際の合格者の論文を見せてもらったのですが、そこでは、規範定立や論点の記述があっさりしているとの印象をもちました。全体的に広く浅く書いているとの印象です。

この書き方の点で、どちらかの方が受かりやすいということは、あるのでしょうか?

(2)また、自分はあっさり書く方だったという方に聞きたいのですが、論証を考える時は深く考え、それを正確に短く表現することの訓練をなさったのでしょうか?
読み手にわかるように正確に書こうとすると、文章が長くなって困っています。
そこで、正確に短く表現することの重要性について、どのように考えているか、教えて下さい。

よろしくお願いします。
549氏名黙秘:2007/04/14(土) 08:01:45 ID:???
>>548
予備校の解答例は論証が長すぎるというのは、
受験界の常識。
550氏名黙秘:2007/04/14(土) 08:30:32 ID:???
厳格責任説について質問があります。
この説わ一番行為無価値的と言われますが、なぜ一番行為無価値的なのかよく分かりません。
また最近、消極的構成要件要素を観念する見解もあるようですが、その見解は行為無価値的にはどのような位置付けがされるのでしょうか?
この二点について、先輩方に教えていただきたいですよろしくおねがいしますm(__)m
551氏名黙秘:2007/04/14(土) 09:03:18 ID:???
>>550

「厳格責任説」とは、違法性の意識の要否の論点における厳格故意説のことでしょうか?
それとも、自分はその説を知らないのですが、違法性の意識がないときは責任を否定するという責任説を指しているのでしょうか?
あるいは、別個の論点における説でしょうか?

不勉強ですいません。
552551です:2007/04/14(土) 09:09:31 ID:???
すいません。
551のレスは、撤回します。
553氏名黙秘:2007/04/14(土) 09:43:46 ID:???
>>544
新大久保にある中央法律研究所もやってたような。
554氏名黙秘:2007/04/14(土) 09:50:46 ID:???
>>550
最も行為無価値的なものは厳格故意説ではないですかね。
555氏名黙秘:2007/04/14(土) 09:53:34 ID:???
Xが運転する乗用車が交差点でUターンしたところ、車の後部ドアが突然開き、
娘のAが路上に投げ出された。Aは現場近くのYの乗用車と接触し、病院に運ばれたが死亡した。

という場合、X、Yに刑法上の罪は成立するのでしょうか?

ちなみに、Xは、チャイルドロックをかけていませんでした。


過失があるかどうかが焦点だと思うのですが、みなさんの常識では過失有と判断しますか?
556氏名黙秘:2007/04/14(土) 10:08:18 ID:???
>>548
ずぶの素人相手に読ませるんじゃないんだから、
典型論点に関して判例・通説で書くときはあっさり流してOK。

典型論点じゃない部分を書くときは分厚く書かないといけない。
557氏名黙秘:2007/04/14(土) 10:41:41 ID:???
>>556
それは落ちるパターンですか?
558氏名黙秘:2007/04/14(土) 10:42:10 ID:???
Xの主観面についての言及がないな。
作為義務と、未必の故意が認められれば、不作為による殺人という線も
無いことはないのでは。
559氏名黙秘:2007/04/14(土) 11:15:35 ID:+YV94ad7
憲法の統治について教えて下さい。

4人組の憲法Uを使用しているのですが、その中で、衆議院の解散権について
議院内閣制という制度に実質的決定権の根拠を求めるというB1説につき

「議院内閣制においては、内閣に自由な解散権が認められるのが通例である。」
「日本国憲法がそのような議院内閣制を採用したかどうかは、内閣に自由な解散権が
あることを根拠づけえたとき、はじめていえる」
「この議論はトートロジーに陥る」

トートロジーを調べたら循環論法だとありましたが、以上の議論のどのような点が
循環論法に陥っているのでしょうか?
日本語の問題ですいませんが、ご回答をお願いします。
560氏名黙秘:2007/04/14(土) 11:16:30 ID:???
事後設立って変態設立事項ですか?
561氏名黙秘:2007/04/14(土) 11:31:35 ID:???
10時間勉強します!勉強法でこれで問題ないか、お答えください。
とにかく基礎を重視しようという方針です。

・ウォーミングアップで条文の素読毎日300条文
・択一の問題演習と、復習 20問 (該当範囲を全体的に)
・答案構成2問(朝・夜)
・基本書・シケタイ読み込み
・百選の読み込み 30判例ぐらい
562氏名黙秘:2007/04/14(土) 11:34:22 ID:???
民法ですが、よろしくお願いします。

甲が、乙に「3,000円以内で、これ(α)とこれ(β)を買ってきて。」
といって代理権を付与した場合(代金は掛け払い)、
乙の代理権は3,000円の範囲に限定されるのでしょうか?

例えば、乙はαとβを買ってきたが、予算をオーバーしてα1,800円とβ2,000円で
購入する契約を締結してしまった、という場合、
相手方は、それぞれ1,800円と2,000円を甲に請求できるのでしょうか?
563氏名黙秘:2007/04/14(土) 11:38:38 ID:???
A=Bである
なぜならB=Aだからである
というのが循環論法
三段論法のように誰もが納得する大前提が存在しない点で、説得力を欠く
564氏名黙秘:2007/04/14(土) 11:39:32 ID:???
>>559
「議院内閣制においては、内閣に自由な解散権が認められるのが通例である。」
は、議院内閣制ならば、内閣が解散権有する

「日本国憲法がそのような議院内閣制を採用したかどうかは、内閣に自由な解散権が
あることを根拠づけえたとき、はじめていえる」
は、内閣が解散権を有するならば、議員内閣性である。

ということなので、議院内閣制である→内閣が解散権有する→議院内閣制である→・・・
565氏名黙秘:2007/04/14(土) 11:41:34 ID:???
>>561
初学者なら消化不良になると思う
よっぽど地頭が良いなら別だけど
566氏名黙秘:2007/04/14(土) 11:47:08 ID:???
公務員試験の民法なのですが本スレが過疎なのでどうかよろしくお願いしますm(__)m

質問
詐害行為取消権を行使した債権者は、当然に取り戻した財産から優先弁済を受けることができる

問題集の解答
誤。詐害行為取消権は責任財産保全のための制度で、総債権者のために効力を有するので
当然には弁済権はありません

解答の2行目への導き方が間違ってませんか?
1行目が正しいのは分かりますが客体が不動産と動産で分けて考えて誤と導くのが適切かなと…。
ちなみにワセミの本でよく解答ミスがあります
567氏名黙秘:2007/04/14(土) 11:47:13 ID:2bkcupsu
消化不良ですか。
けっこう機械的にできることを繰り返そうと思うんです。
繰り返すうちに見えてくるものもあると思うんですよね。
568氏名黙秘:2007/04/14(土) 11:48:53 ID:???
>>562
前段
限定される
後段
表見代理が成立すれば可能
569氏名黙秘:2007/04/14(土) 11:53:34 ID:???
>>566
仮に金銭であっても当然に優先弁済を受けうるわけではなく、
事実上相殺によって優先弁済を受けたのと同じことになるだけなので間違ってはいないと思うよ。
570氏名黙秘:2007/04/14(土) 11:54:51 ID:???
>>562
ありがとうございます。
やっぱり限定されるという見解が有力なんですね。

ちなみに、後段の場合、αを購入後βを購入したという場合、
αの売主は問題なく代金全額を請求でき、
βの売主は、民法110条を主張して初めて代金全額を請求できる
(主張・立証に失敗したら、1,200円の範囲内で代金を請求できる)、
ということでよろしいのでしょうか?
571氏名黙秘:2007/04/14(土) 11:58:30 ID:???
>>559
論理はローの入学時に課された適性に落とし込むといい。

議院内閣制だから内閣に自由な解散権が導かれるのが通例である 命題
AだからBのうちB2ではなくB1である

日本国憲法では議院内閣制を採用している 事実
日本国憲法はAを採用している

日本国憲法では内閣に自由な解散権が認められる あてはめ・結論
日本国憲法ではBのうちB1である。

という論法なんだけど、
このように議院内閣制だから内閣に自由な解散権が導かれるとは限らず、いわば命題がしっかりしていない。
すなわち、通例であるというふうに述べているように、自由じゃない場合もあるわけ(B2とする)です。
そうすると日本国憲法がB2じゃなくB1を採用したということをこの説が根拠づけるためには
日本国憲法自体がそのようなB1であることを立証するしかない。しかし、それがもともと各説が問題にしているわけで
この説だとそれが前提にならないとはじめの議論が成り立たない。
よって結論と命題が循環していると批判されるわけです。

もっとも、
議院内閣制ならば自由な解散権が内閣にあると言い得るのであれば、
AだからB1である
日本国憲法はAを採用している
よって日本国憲法はB1である
といえるわけ。
572氏名黙秘:2007/04/14(土) 12:07:12 ID:???
>>567
俺は条文の素読は勧めないな。費用対効果が悪い。
短答や論文の問題に当たって,解答を確認する際に基本書等でしっかり理解する。
結局,費用対効果が最も高いのはこれだと思う。
573氏名黙秘:2007/04/14(土) 12:11:46 ID:EqLFqTeU
「不動産譲渡担保の場合、後順位担保権者の生じる余地がない」のは、
登記制度がそうなっているのでしょうか?不動産譲渡担保の性質からくるものなのでしょうか?
574氏名黙秘:2007/04/14(土) 12:14:58 ID:???
>>573
強いて言えば登記制度だね
所有権が債権者に移ってるわけだから
債務者(設定者)のイニシアチブでこれ以上名義変えられないでしょ
575氏名黙秘:2007/04/14(土) 12:17:41 ID:???
担保権者に登記が移れば設定者がさらに他に担保権者になろうとする者に移転登記はできないっしょ?
576氏名黙秘:2007/04/14(土) 12:18:49 ID:???
>>573
質問の立て方がおかしいと思うが。
>>574にあるとおり, 所有権が債権者に移ってるわけだから債務者(設定者)のイニシアチブでこれ以上名義変えられない。それだけの話。
577氏名黙秘:2007/04/14(土) 12:19:17 ID:EqLFqTeU
>>574
なるほど!ありがとうございます。
もう1つよろしければ。それは担保権的構成とした場合はどうなるんでしょうか?!
578氏名黙秘:2007/04/14(土) 12:22:24 ID:???
>>577
担保権構成だって同じことだよ。
形式的には所有権が移るのが譲渡担保なんだから。
579氏名黙秘:2007/04/14(土) 12:22:38 ID:???
>>575-576
ありがとうございました。
580氏名黙秘:2007/04/14(土) 12:24:39 ID:???
>>570
代理権授与行為の解釈の問題だが,
αとβを3000万円以内で買って,というんだから,
αだけを先に買う事自体,通常は越権行為だと思われる。
581氏名黙秘:2007/04/14(土) 12:28:44 ID:???
>>580
αが花でβが本だった(=同時には買えない)場合はどうなるのでしょうか?
582氏名黙秘:2007/04/14(土) 12:29:49 ID:???
その人は答えが知りたいんじゃなくて自作の問題をネタに議論したい暇人。
583氏名黙秘:2007/04/14(土) 12:30:53 ID:???
>>581
αとβの値段を確認してから買えばよい。
584氏名黙秘:2007/04/14(土) 12:32:02 ID:???
初めてのお使いかよ・・・
585氏名黙秘:2007/04/14(土) 12:38:09 ID:???
>>550
1@ 厳格責任説ー規範的責任論の徹底ー目的的行為論者が主張ー目的的行為論者の主唱者はヴェルツェルーヴェルツェルは行為無価値論
Aだけど、責任説は、何も行為無価値論者のみが主張しているわけではない(例、平野龍一・ただし制限責任説)
>@を指して、行為無価値的といわれるのだと思う
 ただし、あくまで「的」
2 消極的構成要件要素の理論を採る井田は行為無価値論者
  行為無価値論的にどのように位置づけられるか、って聞かれてもねえ

なお、以上のことを知ってどうするという思いがある
司法試験に受かるのに必要ないだろって。
586氏名黙秘:2007/04/14(土) 12:39:59 ID:???
>>585
問いに答えてない
587氏名黙秘:2007/04/14(土) 12:48:27 ID:???
>>548
1予備校答案は、過去の色々な合格者が書いてきた。良い答案も悪い答案もある。
 そのまま書き直さずに 版が重ねれていく。また、予備校答案は総じて規範が重く
 なっていることは否めない。
  他方、実際の合格者の答案も、完全ではないし、よくこの答案で受かったなというものもある
2 規範は短く書けるにこしたことはない。正確に書こうとすると長くなることもあるが、
  規範にはラフでも許されるものとラフでは許されないものがある。そのあたりを見極める目を持つ
  ことが重要だし、そういう意識で勉強していると、論文も上達してくる。
3 受かり易い答案かどうかは、「書きっぷり」のレベルではない。「問い」に答えているかどうかだ。
  読み易い答案であることは得するなことだけども。

588氏名黙秘:2007/04/14(土) 12:50:25 ID:???
>>586
馬鹿やろう。考えろ
589氏名黙秘:2007/04/14(土) 12:57:36 ID:???
>>583
今問題になっているのは、「代理人が」どう行動すべきかor行動すべきだったか、ではなく、
現実にそういう行動をしてしまったときに、「相手方が」どういう手段をとりうるか、
だと思います。

>αとβの値段を確認してから買えばよい。
というのは、ちょっと問題が違うのではないでしょうか。
590氏名黙秘:2007/04/14(土) 12:59:36 ID:???
94条2項類推による所有権の取得は、原始取得なのでしょうか承継取得なのでしょうか?
そもそも、この原始取得と承継取得をどう区別するかの基準はあるのでしょうか?
取得の態様はあまり種類があるわけではないので、覚えてしまえばいいとも思うのですが。
591氏名黙秘:2007/04/14(土) 13:04:19 ID:???
>>590
原始取得
592559:2007/04/14(土) 13:04:30 ID:+YV94ad7
>>564さん、571さん

憲法の質問について早速の回答ありがとうございます。
批判される点がよく分かりました。
593氏名黙秘:2007/04/14(土) 13:05:49 ID:???
>>550
厳格責任説がなぜ行為無価値なのかは、松宮孝明の教科書に書いてある。
厳格責任説というのは、故意が責任の要素ではない、という点に力点があるとともに
故意は、違法、構成要件の要素であることにも力点がある。
犯罪の処罰根拠を法益のみならず、人の犯罪指向性なども考慮するとして
故意・過失も違法要素としたのだが、重要なのは、故意説が「違法性は故意の影響もうける」としたのに対し
厳格責任説は「故意こそ違法性の中核要素である」と考えている点。

>>585は平野らが制限責任説とするが、もともと厳格故意説と制限責任説は
全く立場を事にしている。
制限責任説は、違法性の意識の可能性は、故意、過失の要素であり、両者共通だから
その上位概念である責任要素となる、としている。


消極的構成要件要素というのは、つまりところ、違法性と構成要件の融合を目指す立場。
行為無価値と結びつくものではないかな。
594氏名黙秘:2007/04/14(土) 13:07:20 ID:???
代理権の範囲は条理を用いて厳しめに制限して、相手方の保護は表見代理で図るというのが妥当な構成だと思うけどね。
3000円以内なんだから2999円までならαにつかっても代理権の範囲内であり、悪意有過失でも保護されるというのは形式的に過ぎる。
595氏名黙秘:2007/04/14(土) 13:07:36 ID:???
>>591
ありがとうございました
596氏名黙秘:2007/04/14(土) 13:09:00 ID:???
ヴェルツェルってナチスの時代の人だよね
597氏名黙秘:2007/04/14(土) 13:10:43 ID:???
>>596
佐伯千仭もナチス時代の人だがなにか?
598氏名黙秘:2007/04/14(土) 13:14:59 ID:X89vNvo6
借地借家法第7条第2項の但書について質問です。
(抜粋)
第7条第2項但書
ただし、契約の更新の後(同項(=第1項)の規定により借地権の存続期間が延長された場合にあっては、
借地権の当初の存続期間が満了すべき日の後)に通知があった場合においては、この限りでない。

カッコ書きの第1項により借地権の存続期間が延長された場合というのは、借地権設定者の承諾が得て建物を築造したために期間が延びた場合ですよね?

2項は、それなのにまた通知があった場合のことを書いています。
これは1つの土地に2つ目の建物を建て、建物が2軒建つようなケースを指しているのでしょうか?
599氏名黙秘:2007/04/14(土) 13:17:30 ID:???
>>590
いまのところは原始取得とされている。
なお、両者の区別は要件事実的には重要。
両者の区別の基準というのはないのではないかな。
法の趣旨とかを勘案だと思う。
600氏名黙秘:2007/04/14(土) 13:19:09 ID:???
>>599
要件事実的に重要というのは、原始取得と構成するか承継取得と構成するか
によって要件事実が異なってくるということですか?
601氏名黙秘:2007/04/14(土) 13:20:03 ID:???
>>599
詳しい解説ありがとうございました!
602氏名黙秘:2007/04/14(土) 13:20:05 ID:???
>>562
なんか当事者の意思内容を離れて議論しているが
今回は、「3000円に重要な意味があるか」をまず問題とすべき。
αβに力点があり、値段についてはよほどの乖離がない場合は意味を持たない場合と
予算が非常に重要な場合があるでしょう。

603氏名黙秘:2007/04/14(土) 13:23:30 ID:???
そこはいわゆる「適法に認定された事実」として読むべき部分じゃないの
604氏名黙秘:2007/04/14(土) 13:24:11 ID:???
>>598
> カッコ書きの第1項により借地権の存続期間が延長された場合というのは、借地権設定者の承諾が得て建物を築造したために期間が延びた場合ですよね?
>

質問の意味がわからないが

1項は存続期間満了前に承諾があった場合
2項は通知があって黙示の承諾(見なし規定)があった場合
2項但書は通知が当初の存続期間満了後になされた場合

605氏名黙秘:2007/04/14(土) 13:25:49 ID:???
>>600
具体的には、94条2項の位置付けが変わってくる。
これは紛争類型別に載ってる。
606氏名黙秘:2007/04/14(土) 13:30:23 ID:???
承継取得だとすれば理屈の上では前主、そのまた前主・・・の権利を争いうる。
原始取得ならそれ一発で済む。
607氏名黙秘:2007/04/14(土) 13:37:41 ID:???
>>606
それは間違い。
原始取得でも、94条2項は抗弁(被告主張)に位置付けられ
(なお、承継取得では再々抗弁になる)
請求原因(原告主張)において前主の所有を言う必要がある。
かりに94条2項を請求原因にもってくる場合、
そこでは前主の所有権も要件事実となる。
608氏名黙秘:2007/04/14(土) 13:39:29 ID:X89vNvo6
>>604
すいません。
私の説明の仕方が下手なのか、何か条文を変な風に受け止めているのか・・・、

1項は、築造が済み、承諾もあれば、借地権の存続期間は延長されるということですよね?

2項本文は、築造する前に借地権設定者が異議を述べなければ、承諾を与えたことになるという意味だと思います。
ただし、2項但書は契約が更新された直後なら、通知があっても延長の効果はないということを言っているんだと思います。

ただ、()書きの中の記入は、1項により存続期間が延長された上での説明なのに、
なぜ、そこで再度、通知があった場合を想定しているのかが分からないのです。

・・・なんか私の疑問って自分ひとりで混乱しているだけだけのような気もしますが。
609562:2007/04/14(土) 13:45:48 ID:???
>>594
ありがとうございます。
594さんの考える具体的処理方法も書いていただけると、なお嬉しいです。


>>602
確かにそのとおりでございます。
予算が非常に重要な場合で考えてください。
610氏名黙秘:2007/04/14(土) 13:48:55 ID:???
>>607
それは手続上の順序の問題であって、94条2項の抗弁なり再々抗弁が認められた時点で、
もう前主前々主の権利を云々する必要はなくなるわけでしょ。
承継取得だとすれば権利自白がない限りは原始取得まで遡ないといけない可能性があるってことを言いたいの。
611氏名黙秘:2007/04/14(土) 14:14:08 ID:???
>>609
予算が大事なのならば予算オーバーの行為は
越権代理になると思う。そして、処理としては
1 αとβの双方が無効
2 αは代理権の範囲、βは範囲外
3 2の逆
で処理となる。そのどれかは具体的状況によるかな。

そのうえで、表見代理が問題になるでしょう。

>>610
94条2項はあくまで法律行為に関する物、言い換えると債権関係についてのもの。
債権関係が有効になろうとも、それにより、所有権に由来しないで所有権を取得することはあり得ない。
AB間が虚偽表示、Cが善意の第三者だとして
Aは単なる地面師、所有権はDが持っていて、Aが持っていることがあり得ないときは
Cは所有権を取得できない。
612氏名黙秘:2007/04/14(土) 14:21:14 ID:???
誤解している人がいるけど、94条2項が公信の原則の現れだとしても
それは、同条の範囲内でのこと。
類推になるとしても、その範囲はある程度厳格に考えられている。
権利者に落ち度があり、取得者が無過失ならば94条2項類推できる
なんて議論は、一部の学者はしていても、通説ではないし、実務では受け入れられてない。
あくまで、権利者が何らかの法律行為を通じて、その権利を他人に譲渡し
取得者は、債権関係を通じて権利者とつながっていなければならない。
94条2項類推の場面は、すべてその形だと思うよ。

だから、所有権に由来していなければ駄目なのさ
613氏名黙秘:2007/04/14(土) 14:25:41 ID:???
仮装債権の譲受人のケースは
614氏名黙秘:2007/04/14(土) 14:40:43 ID:???
>>612
またえらくショッキングなことを
615609:2007/04/14(土) 14:44:31 ID:???
>>611
ありがとうございます。

この議論を株式会社の設立費用の問題に置き換えてみると、
判例及び葉玉率いる100問見解も、あながち不当ということはなさそうですね。

お付き合いくださり、ありがとうございました。
616氏名黙秘:2007/04/14(土) 14:46:06 ID:???
>>613>>614
あというと、仮装譲渡のように
法律行為の外形がある場合が典型例。
その外形をたどっていくと、やがて権利者へとたどり着く
それがなければ駄目でしょ。

これは今まで判例で問題になっている事案全てに共通している。

例えば、本来の権利者が海外にいることを良いことに
勝手に登記を移した地面師が介在する事案では
権利者が勝つのは裁判例でもはっきりしている。

そうじゃないと、権利者はたまったもんじゃないでしょ。
617氏名黙秘:2007/04/14(土) 14:57:56 ID:???
>>612>>616
もう少し、法律用語を正確に書くように!

618氏名黙秘:2007/04/14(土) 15:04:34 ID:???
強盗殺人と強盗致死って別の構成要件として扱うべきなんでしょうか。
強盗の共犯で共犯者の一方が被害者を殺害したケースで、
強盗殺人の単独正犯と強盗致死の共同正犯という結論にすべきなのか、
それとも、240条後段の共同正犯が成立するとすべきなのか。
前提論点として、240条後段は故意ある場合を含むとしたら、後者の方が自然な気がしますが、
判例の事件名等をみると書き分けられているようなのでちょっと迷っています。
619氏名黙秘:2007/04/14(土) 15:05:30 ID:???
240条後段は故意ある場合を含む

240条後段は殺意ある場合を含む

です
620氏名黙秘:2007/04/14(土) 15:08:04 ID:???
>>612>>616が正解。
94条2項類推を誤解している奴が多すぎる。

原始取得というが、正確には「法定承継説」という。


まさか、きみら、弁護士になった暁には
「被告(真の権利者)には帰責性がある。
原告は無過失であった。
だから、94条2項類推により、原告は権利者だ」
なんて書かないよな?書くなよ
本人訴訟じゃないんだからな。
金とって代理人なのに、本人訴訟と変わらないのは酷い話だぞ。
621氏名黙秘:2007/04/14(土) 15:13:01 ID:???
>>618
通説のように、構成要件的故意を認めるならば、構成要件が別です。
240条後段は、強殺、強盗致死の二つの構成要件を、一括して規定したのだ
というだけの話です。
622氏名黙秘:2007/04/14(土) 15:17:57 ID:???
>>621
納得しました。
ありがとう御座います
623598=608:2007/04/14(土) 15:22:32 ID:X89vNvo6
すいません。今度は刑法の執行猶予についての疑問で、また条文の読み方についてです。
(抜粋)
第26条の2
次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
第1号 (略)
第2号 (略)
第3号 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。

25条2項によれば、
前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けた場合は、執行猶予を受け得るとなっていますよね?

でも、この26条の2の書き方によれば言渡しを「取り消すことができる」となっているに過ぎません。

つまりこれは、
前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってその執行を猶予された者が
一年を超える懲役又は禁錮の言渡しを受け、裁判所のミスで過去の事実に気付かぬままに
25条の2項に反し、執行猶予を受けてしまっていたことが発覚しても、
そのまま執行猶予を取り消さないでおくことも可能という意味合いなのでしょうか?

条文上はそうとしか読めないのですが、もしそうなら、なんとも不合理な規定だなと思えます・・・。
624氏名黙秘:2007/04/14(土) 15:24:27 ID:???
>>612
つ権利外観法理
625氏名黙秘:2007/04/14(土) 15:27:03 ID:???
>>612>>620
>あくまで、権利者が何らかの法律行為を通じて、その権利を他人に譲渡し
>取得者は、債権関係を通じて権利者とつながっていなければならない。

じゃあ、XがAから土地を購入したときに、税金対策のために勝手に
AからXの息子Bに所有権移転登記をしてたとかいう場合なら、94条2項類推の余地がないと?
626氏名黙秘:2007/04/14(土) 15:28:59 ID:???
あれだな。>>620らは反動期か?

今まで予備校で糞みたいな知識しかインプットしてなかったからといって、
それを全部否定・修正していこう、とかいう。
627氏名黙秘:2007/04/14(土) 15:31:30 ID:???
先輩教えてください。
住居侵入罪で、万引き目的での立ち入りが「侵入」に当たるかについて、
立ち入り目的が違法だから侵入にあたるとすべきでしょうか?それとも、管理者の
真意に基づく同意が得られていないとすべきでしょうか?
理由もおながいします。
628氏名黙秘:2007/04/14(土) 15:34:34 ID:???
>>627
侵入には当たらないとするのが普通。

推定的同意があるから。
629氏名黙秘:2007/04/14(土) 15:34:49 ID:???
>>627
どっちでもええがな。
630氏名黙秘:2007/04/14(土) 15:36:31 ID:???
>>628
そこなんですが、万引き目的を知っていたら許さなかっただろうという点では、
錯誤による同意に近いと思うのですが。
631566:2007/04/14(土) 15:37:02 ID:???
>>569
遅れましたがどうもありがとうございます
代位権と同じ考え方ということですね
おかげさまで分かりました
632氏名黙秘:2007/04/14(土) 15:45:11 ID:???
会社法です。

発行可能種類株式総数の合計数が、発行可能株式総数を超えることができるか?
という論点で、
新・会社法100問では、「可能である」という結論をとっているのですが、
そもそも発行可能種類株式総数の合計数>発行可能株式総数ということが
理論的にありうるのでしょうか?
633氏名黙秘:2007/04/14(土) 16:04:23 ID:???
総論で言うところの危険の引き受けのような議論が妥当するんじゃないかね。
商品を売るために、奪取や毀棄といった法益侵害の客観的危険をある程度甘受しているとかさ。
まあ学者さんの議論が対立してるところだからどの立場に与してもどこかしらに理論的な不都合性が生じるんじゃん。
634氏名黙秘:2007/04/14(土) 16:08:35 ID:???
>>625
そういう事案で判例は否定したでしょ。
学説だって、否定している。
もし、息子が、親の行為を知りながら黙認したとする事情があれば
その「黙認」を問題にして、追認に近い形で処理をしている。
それすらないならば94条2項は適用されてない。

なお、勝手に登記移転というが、登記を移転するならば
息子と親の間で贈与なり売買なりを仮装しなければ
移転することができない。
問題は、その仮装された法律行為について、本人帰責性があるのか
という点なのだがね。

94条2項と対置されている即時取得の場合は、このような問題は出てこない。
あちらは、権利者と何らかの関係がある必要なんかなく、192条の適用を受けられる。
だから、あちらは権利外観法理といっていい。
そもそもあれは、時効取得と同じ、物権の取得原因に位置付けられている。

どちらにせよ、原始取得説に立ち、KGで94条2項を主張するとしても
原告の無過失、虚偽表示に類する外観の存在だけ言えば、自己の所有権を基礎つけられるのではない。
635氏名黙秘:2007/04/14(土) 16:14:17 ID:???
>>634
別に誰も本人の帰責性がいらんなんて一言もいってないだろ。


ちなみに、最判昭45.7.24な。
事案を含めて読んでみた方がいいと思う。

あと、書きかたが悪かったかもしれんが、
>>625の事案の読み方が、全然、おかしい。
636氏名黙秘:2007/04/14(土) 16:17:04 ID:???
>>634
判例嫁
637氏名黙秘:2007/04/14(土) 16:17:49 ID:???
ひょっとして>>612って、別に94条2項が権利外観法理の表れであることを否定してるわけではなく、
公信の原則(=本人の帰責事由不要)とみることに注意を促してるの?

でも、

>あくまで、権利者が何らかの法律行為を通じて、その権利を他人に譲渡し
>取得者は、債権関係を通じて権利者とつながっていなければならない。

はおかしいぞ。


権利外観法理なら、「何らかの法律行為」を要件とはしてないし。
638氏名黙秘:2007/04/14(土) 16:19:21 ID:???
94条2項類推に本人の帰責性不要って勘違いしてるヤツなんかいるのか?w
639氏名黙秘:2007/04/14(土) 16:40:38 ID:???
民法414条1項の履行の強制につき、内田先生の教科書によれば、
債務不履行の事実があれば債務者の帰責事由は不要とされてますが、
「債務者が任意に債務の履行をしないとき」の「任意に」の部分に帰責性を
読み込むのはおかしいんでしょうか。
640氏名黙秘:2007/04/14(土) 16:45:41 ID:???
めんどくさくなってきたな。
一般論としていうと、権利者に由来とは「外観作出が権利者の意思によること」
であり、本人の帰責性などという広汎な概念じゃないのだよ。

問題としている判例
あれは
権利者→E→D→Fと登記が移転してるが
権利者からDまでの移転が仮装になってる。
でも、その移転は、あくまで債権関係を原因に行われている。
その意味で、きちんと権利者に由来している事案なのだよ。
641氏名黙秘:2007/04/14(土) 16:56:18 ID:y70169TY
憲法の不法残留者たる外国人の生存権についてです。

最判13.9.25によりますと「憲法25条の趣旨にこたえて
どのような立法措置を講ずるかの選択決定は立法府の広い裁量にゆだねられ、
不法残留者を保護の対象に含めるかどうかは立法府の裁量の範囲に属することは
明らかである」としました。

この場合は、裁判所は不法残留者たる外国人にも生存権は原則として保障される。
しかしその内容については立法府の裁量に委ねられる。と判断したことになるのでしょう
か?通常は生存権は後国家的権利なので不法残留者のような者には保障されないと
されるのが通説なようですので、これと最高裁の立場とは矛盾するのかな?と疑問に思いました。

アドバイスいただけるとありがたいです。
642氏名黙秘:2007/04/14(土) 17:17:47 ID:???
>>639
おかしい。なぜおかしいのかを説明するのは難しい。当たり前のことだから。
643氏名黙秘:2007/04/14(土) 17:27:06 ID:???
94条2項が原始取得のはずないだろ。みんなボロボロだな。
94条は意思表示の規定。物権の取得の規定である時効取得や即時取得等とは全く性質が違う。
なお,要件事実マニュアル上の90頁以下参照。法定承継取得か順次承継取得かの対立。
644氏名黙秘:2007/04/14(土) 17:34:22 ID:???
判例はあくまで「通謀」を類推してるでしょ。
単に権利概観法理で原始取得を認めてるわけじゃない。
645氏名黙秘:2007/04/14(土) 17:39:35 ID:???
>>639
そもそも文章がおかしい。内田はそんなこと言ってない。
「債務不履行」の時点で帰責性は認められてるだろwww

何が言いたいのかイミフwwww
646氏名黙秘:2007/04/14(土) 17:45:39 ID:???
質問する人はきちんと教科書を
読んで正確に質問しましょう。

答える人も択一に合格するぐらいの実力
がある人以外は自重しましょう。
647氏名黙秘:2007/04/14(土) 17:48:29 ID:???
>>645
内田は「債務不履行」と「債務不履行の事実」を分けてる。
「債務不履行の事実」は帰責性を含まない概念。債権総論3版111頁。
648氏名黙秘:2007/04/14(土) 17:49:04 ID:???
とりあえず、誰か94条2項についてまとめてくれ。

みんな間違ったことはいってないのかもしれんが、
いってることがばらばら過ぎる。

中には、あきらかに話が噛み合ってないのもいる。

民法ごときで空中戦争してどないすんねん。
649氏名黙秘:2007/04/14(土) 17:50:45 ID:???
>>647
その説って確かボンクラ説で有名なやつじゃなかったか?
650氏名黙秘:2007/04/14(土) 17:54:17 ID:???
94条2項っていうのは
AとBが通謀して虚偽の表示をしたときに、原則
その表示は無効だが、善意の第三者を保護するために、
AB間の虚偽表示の無効をその第三者には対抗できないように
したもの。

この場合、虚偽表示をした人は帰責性があるっていうことを
覚えておくことが後々の論点で大事。

これぐらい覚えといたら大抵とけるだろ。
651氏名黙秘:2007/04/14(土) 17:56:06 ID:???
>>649
ボンクラはお前だろw
652氏名黙秘:2007/04/14(土) 17:57:10 ID:???
>>644
してないよばか

>>643
それも間違ってる
法定承継的原始取得説だ。
653氏名黙秘:2007/04/14(土) 17:59:37 ID:???
94条2項が原始取得っていうのは誰がのたまってるの?

マニュアルでは>>643のいうとおり、どっちも承継取得説どうしの争いになってるんだが。
654氏名黙秘:2007/04/14(土) 18:00:06 ID:???
結局94条2項が原始取得か承継取得かって議論の立て方自体的はずれって事なんですか?
655氏名黙秘:2007/04/14(土) 18:01:52 ID:???
656氏名黙秘:2007/04/14(土) 18:15:10 ID:???
548です
>>556>>587さん

お答えありがとうございます
657氏名黙秘:2007/04/14(土) 18:33:57 ID:???
話を戻せば、A(虚偽の外観)B→C(第三者)の事例で
法定承継説か順次取得説かの違いは
それが予備的抗弁になるのか、再々抗弁になるのかが違う。

そのうえで、順次取得説は、Aが権利者であることが要件事実になる。
では法定承継はどうなのか?というのが争いだった。
判例に照らせば、94条2項類推は、「権利者の意思に基づき虚偽の外観が作出されること」
を要求していることは争いがない。
これは要件事実であるから、法定承継説においても、この事実を立証しなければならず
結局、Aが権利者であることを立証しなければならない。
Aが権利者でなくても適用できるわけではない。

以上が答え
658627:2007/04/14(土) 18:34:45 ID:???
ありがとうでごいす
659氏名黙秘:2007/04/14(土) 19:36:54 ID:???
>>646
お前択一落ちなのかよw
660氏名黙秘:2007/04/14(土) 19:59:46 ID:QFu+OdbK
「放火」の論点として必ず抑えておくものとして

・焼損の時期
・難燃性建物
・複合建造物

他にありますか?
661氏名黙秘:2007/04/14(土) 20:04:55 ID:???
内部での独立性(隔離性とでもいおうか)を認めて現住を否定
離れてるけど機能的な一体性認めて現住を肯定

複合建造物ってもいろいろだから、この方向性にだけは注意
662氏名黙秘:2007/04/14(土) 20:13:31 ID:???
公共の危険の認識。
663氏名黙秘:2007/04/14(土) 20:14:30 ID:???
現住性を否定すると、ものごっつめんどくさいことになるから
とにかくあらゆる理屈をこねて現住性を否定するのがオススメ
664氏名黙秘:2007/04/14(土) 20:15:26 ID:???
>>663
どっちなんだ
665氏名黙秘:2007/04/14(土) 20:20:39 ID:???

肯定だったwwww
666氏名黙秘:2007/04/14(土) 20:22:57 ID:QFu+OdbK
>>661-665 ありがとうございます。
667氏名黙秘:2007/04/14(土) 20:24:31 ID:???
公共の危険の認識は何説とるか迷うんだよなー。
どっちの判例に重点をおくかなんだよな…。
668氏名黙秘:2007/04/14(土) 20:28:28 ID:RQMLM00s
司法試験の勉強を始めようと思うんですが、まず何をしたらいいでしょうか?
669氏名黙秘:2007/04/14(土) 20:30:49 ID:???
>>668
ローに入りましょう
670氏名黙秘:2007/04/14(土) 20:31:49 ID:???
>>668
考え直すこと。
これから弁護士になっても金持ちになれないことを自覚すること。
君が弁護士になれるころ、就職先がないことも十分あり得ることを知ること。
そうはいっても、試験はそれなりに難しいことを知ること。
なんで司法試験をするのか考えること。

君はなんで司法試験の勉強をするのさ?
671氏名黙秘:2007/04/14(土) 20:40:32 ID:???
ここでバカ解答つけたり荒らしたりしてる奴って二期既修のロー生あたりだろ
辰巳の模試スレにも同時にあらわれてる
672氏名黙秘:2007/04/14(土) 20:44:31 ID:???
>>671
どのレスのことを言ってるんだ?
673氏名黙秘:2007/04/14(土) 20:45:48 ID:???
組合の業務執行者って、全員の同意がなければ選任できないのでしょうか?
674氏名黙秘:2007/04/14(土) 20:53:31 ID:???
>>673
そのとおり
675氏名黙秘:2007/04/14(土) 21:35:02 ID:???
民事執行法の質問です。AがBから1000万円借りて、C所有の土地に抵当権
を付けた場合(物上保証)に、Cの一般債権者が不動産強制執行手続きを申し立て
た場合に、AのBに対する債務の弁済期が来ていないケースで、Aは競落代金から
配当を受けることができるのでしょうか??
676氏名黙秘:2007/04/14(土) 21:47:37 ID:???
>>674
Special thanks.
677氏名黙秘:2007/04/14(土) 21:56:51 ID:???
>>675
できますよ。

まず、強制執行に基づく売却によって不動産上の抵当権が消滅します(民執59条1項。消除主義)
そして、不動産を売却して得られた売却代金は、当該抵当権者にも配当されます(同87条1項4号)。
なお、そのときに、確定期限の到来していない債権は、
配当等については、弁済期が到来したものとみなされます(同88条1項)。

以上です。
678氏名黙秘:2007/04/14(土) 22:09:55 ID:???
>>677
その場合って配当要求は必要?
679氏名黙秘:2007/04/14(土) 22:15:25 ID:???
>>678
いらないよ。登記があるからね。

民執法87条1項2号「配当要求の終期までに配当要求をした債権者」と比べてね。
680氏名黙秘:2007/04/14(土) 22:17:27 ID:???
ちなみに、登記がなければ抵当権者としての配当はできない。
その場合は、配当要求することによって、一般債権者として配当を受ける。

物上保証の場合は、ムリだな。
681氏名黙秘:2007/04/14(土) 22:26:21 ID:RQMLM00s
旧司法試験って今年大学入学した香具師は受けれるのか?
682氏名黙秘:2007/04/14(土) 22:32:55 ID:???
無理。
一次受かってるなら可能だが。
683氏名黙秘:2007/04/14(土) 22:43:39 ID:RQMLM00s
>>682
じゃあ新司法試験になるんですか?
684氏名黙秘:2007/04/14(土) 22:50:45 ID:???
旧司受験希望者ですが、択一と論文の勉強にはどの本を使ったらいいですか?
685氏名黙秘:2007/04/14(土) 22:53:46 ID:???
某、質問させていただく。

公務員の公務就任権についてだが、外人になんでいちいち
地方公務員の管理職につける権限をやらないといけないんだ?
国防の観点から言うと、情報流出の問題が
生じると思うんだが。たとえ、技術的な職などや、サポート的な立場であってもな。
すこし変な質問ですまん。
100選は読んだんだが、ちょっと解説で疑問に思ったんだ。

686氏名黙秘:2007/04/14(土) 22:54:23 ID:RQMLM00s
今年入学なんですが、じゃあもう大学院行くしかないのか……(涙)
687氏名黙秘:2007/04/14(土) 22:57:09 ID:???
>>686
予備試験
688氏名黙秘:2007/04/14(土) 22:57:59 ID:???
>>685
日本には韓国国籍を保有したまま権利を主張したい連中がいるからだよ
そして地方参政権を付与するよう要求していて
彼らの票田を狙っている公明のような政党がいるから
689氏名黙秘:2007/04/14(土) 22:59:18 ID:RQMLM00s
>>687
何ですかそれ?
690氏名黙秘:2007/04/14(土) 23:01:03 ID:???
>>689
ヤフーでぐぐってみればわかるよ。
まだ実態が決まってなさそうな平成23年から始まる試験。
691氏名黙秘:2007/04/14(土) 23:03:56 ID:RQMLM00s
>>690
今PCないんです…
それは大学院行かなくてもいいって事ですか?
692氏名黙秘:2007/04/14(土) 23:05:41 ID:???
>>691

高校さえいく必要がない
693氏名黙秘:2007/04/14(土) 23:08:46 ID:???
>>691
合格したら新司法試験の受験資格を得ることができる。
三振博士の救済とローにいけない人たちのための試験だと俺はおもってる。
とはいうものの合格率がどれだけになるかは見当がつかん。
694氏名黙秘:2007/04/14(土) 23:17:32 ID:RQMLM00s
>>692>>693
丁寧な回答ありがとうございます。
って事は在学中に受けれるんですか?
695氏名黙秘:2007/04/14(土) 23:20:04 ID:???
>>694

てか予備試験が始まる頃にはローに入学できるのでは?
696氏名黙秘:2007/04/14(土) 23:21:09 ID:RQMLM00s
>>695
絶対に大学院はいけないんです……
697氏名黙秘:2007/04/14(土) 23:24:18 ID:???
>>696
じゃあ旧司の一次を合格して旧司をうけるか新司の予備試験だな。
698氏名黙秘:2007/04/14(土) 23:24:34 ID:???
平成23年からって言ってるだろう。
今年入学なら今からすぐ勉強始めても初受験は2009年。
旧試験は2010年までだからチャンスは2回。
しかも合格者数は100人とかつての15分の1という超難関。
ローに学費全免で入るほうがまだ簡単だと思うが。
699氏名黙秘:2007/04/14(土) 23:28:15 ID:???
金銭が問題なら日本学生支援機構の奨学金制度でもつかってみたら?
返済必要だが金利はなしだ。
700氏名黙秘:2007/04/14(土) 23:33:04 ID:RQMLM00s
>>699
母子家庭なのに浪人してさらに今私立通いで一人暮らし、奨学金借りてる状態なんです…だから旧司法試験受けれないとなると諦めるしか残されないのです…。
すみません…だからなんとしても受けたいんです
701氏名黙秘:2007/04/14(土) 23:39:21 ID:???
マジレスするとだな、司法試験の道はありえないくらい過酷(新は知らんが旧はそう)。
東大法現役がデフォにもかかわらず多くの人間がベテと化していくような試験。
2010年で廃止される試験にそんな状況でつっこんでいくのは馬鹿だよ。
この空前の売り手市場の時代、おとなしく就職しとけ。
それが親に迷惑かけない最善の道だ。
702氏名黙秘:2007/04/14(土) 23:39:24 ID:???
>>700

@浪人してAさらに今私立通いでB一人暮らし

これができるならローにもいけるだろ ごくつぶしめw
703氏名黙秘:2007/04/14(土) 23:39:42 ID:???
>>700
旧司をうけて落ちて旧司が終了したら予備試験にきりかえたら?
あとがんがれ、超がんがれ。
704氏名黙秘:2007/04/14(土) 23:41:25 ID:???
厳しいこというようだが母子家庭なのに浪人して私立しかいけなかったヤツが、
これから勉強初めて旧試験ないし予備試験経由で受かるとはとても思えない。
司法試験はそこまで甘くない。
705氏名黙秘:2007/04/14(土) 23:42:57 ID:???
弁護士だけが職業じゃないよ。
706氏名黙秘:2007/04/14(土) 23:43:45 ID:RQMLM00s
>>701
マジレスありがとうございます。そうですよね…生意気言ってすみません。
でも諦めたくないんです
>>703
(´;ω;)ウッ
ありがとうございます。
じゃあまだ旧司は受けれるんですよね?
707氏名黙秘:2007/04/14(土) 23:44:58 ID:???
708氏名黙秘:2007/04/14(土) 23:45:21 ID:RQMLM00s
>>704
そうですね。
でもそんなに馬鹿な私立じゃないんで…
生意気言ってすみません。
でもやりたいんです
709氏名黙秘:2007/04/14(土) 23:46:20 ID:RQMLM00s
2009年までと聞いてたんですが…
710氏名黙秘:2007/04/14(土) 23:46:42 ID:???
もし違ってたら申し訳ないが、お金を稼ぎたいというのであれば法曹は稼げない。
イメージでは弁護士は金持ってそうだし、実際平均年収は2000万位あるんだが、
一部のスーパーマンが億単位で稼いでるだけであって、1000万以下も全然珍しくない。
そうではなく純粋に法曹という職業に憧れてるなら頑張れとしかいえないが。
711氏名黙秘:2007/04/14(土) 23:52:30 ID:RQMLM00s
>>710
お金目当てでやりたい程腐ってないです。
志望理由は言えないんですが、絶対にそれだけはないです。
すみません
712氏名黙秘:2007/04/14(土) 23:53:34 ID:???
スレ違いだし、こういうヤツは相手にすんなよ
713氏名黙秘:2007/04/14(土) 23:54:47 ID:???
>>709
2010年までで2011年は口述のみだ。
学習計画でもたててみたら?
714氏名黙秘:2007/04/14(土) 23:56:47 ID:???
>>711
憲法:芦部信喜「憲法判例を読む」「憲法」(ともに岩波書店)
民法:川井健「民法概論1〜5」(有斐閣)
刑法:大谷実「刑法総論講義、刑法各論講義」(成文堂)
民訴:中野貞一郎「民事裁判入門」「有斐閣大学双書民事訴訟法」(ともに有斐閣)
刑訴:有斐閣アルマ刑事訴訟法(有斐閣)
行政:藤田宙靖「行政法入門」(有斐閣)

まずはこれだけ読んでから質問にこい
715氏名黙秘:2007/04/15(日) 00:00:08 ID:???
>>714
以下の書籍も良い本ではないかと。

自分で考えるちょっと違った法学入門 第3版: 本: 道垣内 正人

ゼミナール民法入門: 本: 道垣内 弘人
716685:2007/04/15(日) 00:01:38 ID:???
某の質問に答えてくれた方。
かたじけないと言いたいところだが、その根拠じゃ
質問する価値なかったわ。
最低限判例レベルぐらいで反対するなり、俺の意見に
ダメだしすると思ってたが、堕ちたな、ここのレベルも。
俺よ様な者が質問しといてなんだがな。
717氏名黙秘:2007/04/15(日) 00:03:17 ID:1/d/5CyE
>>713
はい!そうしてみます!

>>714
わかりました!明日図書館行って無かったら買ってきてすみからすみまで読み込んできます!
本当にありがとうございます。



こんなスレ違いで、世間知らずで生意気な僕なんかの質問に答えてくださった方、ありがとうございます!

例え周りから無理と言われても、自分の限界まで努力して挑戦してみます!

スレ汚しすみません。失礼しました。
718氏名黙秘:2007/04/15(日) 00:04:19 ID:1/d/5CyE
>>715
読んでみます!

ありがとうございました
719氏名黙秘:2007/04/15(日) 00:05:39 ID:???
>>717
最後に一つアドバイスを
法律学の本はすぐ改訂されるから
読める余力のある本から買うようにね
720氏名黙秘:2007/04/15(日) 00:05:44 ID:???
多分2ヶ月も勉強すると旧司法試験の
レベルに愕然として、大学合格後の
強気な姿勢もくずれると思うがな。

俺の頃もいたよ、目標は司法試験っていうやつが
入学したての頃にはゴロゴロなw
スレ違いスンマソ。
721氏名黙秘:2007/04/15(日) 00:08:19 ID:???
自分は受験生ではないんですが
疑問に思ったので質問させてください。

旧司法試験は会社法、民事保全法、執行法なども
試験科目に含まれるんでしょうか?
722氏名黙秘:2007/04/15(日) 00:11:07 ID:1/d/5CyE
>>719
的確なアドバイスありがとうございます!
>>720
はい。
でも小さい頃からの夢なんで、何があっても諦めません。
何でも犠牲にする覚悟はできてるし、
どんなに大変でも絶対に妥協はしません。
すみませんでした
723氏名黙秘:2007/04/15(日) 00:11:37 ID:???
含まれません
724氏名黙秘:2007/04/15(日) 00:12:03 ID:???
会社法はよ〜
725氏名黙秘:2007/04/15(日) 00:19:02 ID:1/d/5CyE
質問答えてくださった方、
本当にありがとうございました。

726氏名黙秘:2007/04/15(日) 00:19:33 ID:???
>>722
>何でも犠牲にする覚悟はできてる
ならローもちゃんと考えるべきだよ。自分の将来への投資を怖がってどうすんの?借りまくれ!
下位でも実家から通えるローも考慮しないと本当に泥沼。
727氏名黙秘:2007/04/15(日) 00:24:58 ID:???
だよなぁ。
そこまで法曹に強い思いがあるのに経済的な理由でローを諦めるのはちょっと違う気が。
全免だってあるし奨学金だってほぼ確実に借りられるのに。
法曹にどうしてもなりたいのなら借金のことは受かってから考えろよ。
728氏名黙秘:2007/04/15(日) 00:29:03 ID:???
>>716
そもそも一般的に外交・国防は国の権限かつ責務であって地方公共団体の役割ではないと思われるが。
お前さんはいわゆる当然の法理の根拠をこの一言で終わらせずに実質論から説明できるのかい?
729氏名黙秘:2007/04/15(日) 00:50:03 ID:???
>>722
あー、昔の俺見てるみたい。
逆境だからこそ一発で状況を帰るのに憧れるんだよな。
>>702が正直一番適切ななアドバイス。

ローでは成績よければ奨学金免除も十分ありうるから、
バイトしたり借金してでも上位ローに行きな。
俺ももっとひどい状態で諦めかけてたけど、今ローに通ってるよ。
730氏名黙秘:2007/04/15(日) 00:52:20 ID:???
刑法のシケタイ各論p350ページの大正11年10月20日の
判例について質問です。

 【争点】権限を濫用して文書を作成する行為が「偽造」にあたるか
 【結論】あたる。

とありますが、権限濫用にとどまる限りでは当たらないのではと思います。
誤植でしょうか?
731氏名黙秘:2007/04/15(日) 00:55:56 ID:1/d/5CyE
>>726-729
遅れてすみません。
バイトもしてるんで頑張って節約してロースクールも考えてみます!

では、おやすみなさい。
ありがとうございました
732氏名黙秘:2007/04/15(日) 00:57:38 ID:???
でかいこと抜かさずにさっさと働いて金貯めてから検討しろよ
それが身の丈にあった人生計画ってやつだ
733氏名黙秘:2007/04/15(日) 00:58:17 ID:???
>>730
弘文堂に聞け
734氏名黙秘:2007/04/15(日) 01:36:24 ID:???
>>733
笑わせるのが上手いぞ。
お〜い、山田君。座布団3枚やってくれ。
735氏名黙秘:2007/04/15(日) 01:37:55 ID:???
知らんけどウケた・・
謎だ
736730:2007/04/15(日) 02:31:31 ID:???
>>733
だが断る
737氏名黙秘:2007/04/15(日) 08:13:10 ID:???
質問です。

甲が、自己の占有する会社の金を、会社のために、賄賂として公務員に交付した。

甲に横領罪が成立するかについて、甲の行為が「横領」にあたるか、問題となります。

ここで、「横領」を権利者を排除して自ら所有者としてふるまう意思の発現たる行為と解します。

このあてはめにおいて、甲が「会社のために」なしたという主観的事情から、横領にあたらないとの結論を採ることは許されるのでしょうか?
それとも、専ら行為の性質によってのみ判断され、賄賂の交付であり権利者を排除する行為であることから、結論として横領にあたるとの判断は動かないのでしょうか?


「横領」の該当性にあたり、行為の性質と行為者の動機といった主観面をどのように考慮するのでしょうか?

よろしくお願いします。
738氏名黙秘:2007/04/15(日) 10:36:34 ID:???
>>737
考えるのは自由だけど?
739氏名黙秘:2007/04/15(日) 10:43:22 ID:???
専ら権利者のためにする意思であった場合には横領にならない。
判例もあるしまともな基本書なら書いてあると思うが。
740氏名黙秘:2007/04/15(日) 10:45:30 ID:???
>>737
構成要件要素におよそ主観面を考慮すべきでないとする立場に立つ場合、
客観面から判断することになります。
具体的には、組織的なものだったのか、甲の独断であったのか、
甲に何らかの利得があるか、などを考慮します。
他方、主観面を考慮する立場からは、上記の事情に加え、
会社の利益を図る目的であったかどうか、
甲自身の保身の目的があったかどうか、
なども考慮の対象となるでしょう。
結論的には、事案の詳細により、様々な考え方ができようかと思います。
741氏名黙秘:2007/04/15(日) 10:51:50 ID:???
領得行為説にたつって前提の質問にずれた解答すんなよ
742氏名黙秘:2007/04/15(日) 10:53:39 ID:???
>>730
もし権限濫用でも偽造を成立させる趣旨としての記載になっているとしたら、誤植です。
743氏名黙秘:2007/04/15(日) 10:56:28 ID:???
>>741
どうずれていると思ってんの・・・?
744氏名黙秘:2007/04/15(日) 10:57:00 ID:???
無茶苦茶な日本語なんだがよくそれで平気だな
745氏名黙秘:2007/04/15(日) 10:57:58 ID:???
アホな質問者が思った解答が得られずにキレたかw

よくある光景だわなw
746氏名黙秘:2007/04/15(日) 11:08:19 ID:???
>>652
はぁ?? 法定承継的原始取得説??
どこまで嘘を教えれば気が済むの?
747氏名黙秘:2007/04/15(日) 11:32:40 ID:???
民法461条で、保証人が主債務者に求償した場合に主債務者が対抗手段を講じる場合において、
1項にも2項にも「免責」という文言がありますが、例えば1項の「保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。」
というのはどういう意味ですか?
748氏名黙秘:2007/04/15(日) 11:34:21 ID:???
>>746
ずいぶん前のレスに必至だな。
749氏名黙秘:2007/04/15(日) 11:35:14 ID:???
>>740
お答えありがとうございます。
レスしている人の実力はわかるようになりたいと思っています。

すいません。質問があるのですが。

(1)「構成要件要素におよそ主観面を考慮すべきでないとする立場」というのは、主観的構成要件要素を否定する立場ということでしょうか?
実行行為の構成要件該当性において、主観面を考慮しない立場を意味しているのでしょうか?

(2)「横領」の意義につき、領得行為説に立つ。その根拠として横領罪の保護法益が所有権にあることに求めます。
そうすると、本人の所有権を害するかとの見地からのみ、行為者の主観面と行為の性質を考慮できるということになるのでしょうか? 
すいません。あてはめの部分は、理解ができてないと自分自身思います。

よろしくお願いします。
750氏名黙秘:2007/04/15(日) 11:36:14 ID:???
>>747
なんで基本書読まないの?
751氏名黙秘:2007/04/15(日) 11:36:41 ID:???
馬鹿解答は原則スルーでお願いします。
敢えてレスをつける場合、
なぜ間違いかも解説するようお願いします。
752氏名黙秘:2007/04/15(日) 11:40:46 ID:???
>>749
「レスしている人の実力はわかるようになりたい」
こういう感覚がどういう印象を人に与えるかを考えたことはないのかな

相当ズレてる感覚だと自覚できる段階ではないようだな
753氏名黙秘:2007/04/15(日) 11:47:44 ID:???
94条2項を原始取得だと説明した馬鹿は首を釣って死ぬように。
754氏名黙秘:2007/04/15(日) 11:47:57 ID:???
>>752
どういう意味でしょう?
755氏名黙秘:2007/04/15(日) 11:48:53 ID:???
>>749
(1)については、厳密には言葉遣いが難しいところですが、
とりあえずは、実行行為の構成要件該当性において、主観面を考慮しない立場を
基礎として考えた場合という程度に考えていただければと思います。


(2)法益侵害性を重視すると、
本人の所有権を害するかとの見地からのみ、
行為者の主観面と行為の性質を考慮できる、という考え方もできますが、
規範違反性を重視すれば、違法行為目的(贈賄)であるとか、
そういうことまで考慮できることになりうると思います。
もちろん、このように考えても、究極的には法益侵害性がもっともキーになるわけですが。
756氏名黙秘:2007/04/15(日) 11:49:55 ID:???
>>750
質問者じゃないがその部分の意味を説明していない基本書の方が多い。
試しに我妻見てみろ。

結論としては何で基本書確認しないで解答するのと逆に問いかけたい。
757氏名黙秘:2007/04/15(日) 11:51:28 ID:???
>>753
192条と同様の公信力を肯定してしまおうという見解もありえます。
そうなると、原始取得と解する余地も出てくるでしょう。
ただし、通説的には、承継取得として説明されているはずです。
758氏名黙秘:2007/04/15(日) 11:52:51 ID:???
>>755
お答えありがとうございます。

失礼な人がいるようですが、自分は優れた人に回答してもらって助かっています。
感謝します。
759氏名黙秘:2007/04/15(日) 11:54:04 ID:???
>>758
お前、その感覚がずれてるんだよ。
760氏名黙秘:2007/04/15(日) 11:54:37 ID:???
>>747
債権者に対する免責という意味です。
前後の条文と併せて、考えてみてください。
761氏名黙秘:2007/04/15(日) 11:54:58 ID:???
>>756
そう思うならイチャモンつけるだけじゃなくて答えてあげたら?
おれはよくわからないのであやふやな解答はしないけど。
762氏名黙秘:2007/04/15(日) 11:56:14 ID:???
>>757
94条2項が公信力を定めた規定だという説は聞いたことがない。
原始取得だとする説はおそらく存在しない。
763氏名黙秘:2007/04/15(日) 11:56:36 ID:???

★煽りはスルーで★

例年、司法試験が近づくと模試の成績が悪い子が
その年の司法試験受験をあきらめ
2ちゃんねるを荒らして憂さ晴らしをはじめます
764氏名黙秘:2007/04/15(日) 12:02:37 ID:???
>>762
つ蒲田嫁
765747:2007/04/15(日) 12:03:07 ID:???
>>760
ありがとうございました。
766氏名黙秘:2007/04/15(日) 12:07:44 ID:???
>>761
750みたいな解答をしておいてよーいうわ。
767氏名黙秘:2007/04/15(日) 12:08:25 ID:???
>>764
蒲田って誰?ググっても出てこないんだが。
768761:2007/04/15(日) 12:15:10 ID:???
おれは750じゃねーよ。
ただ解答に対して難癖つけるだけで自分では何も答えないやつが多すぎるからレスしただけだ。
769氏名黙秘:2007/04/15(日) 12:22:04 ID:???
>>762
補足しますが、理論上はありえるのです。
しかし、ご指摘のように、そのような見解は存在しないといっていいと思います。
その理由は、公信力説(鎌田説など)の存在にあります。
94条2項類推説は、公信力説には反対しながら、取引の安全を
図ろうとするという立ち位置にいますので、
94条2項を公信力であるとは、説明するわけにはいかないのです。
770氏名黙秘:2007/04/15(日) 12:25:56 ID:???
>>768
それならなおさらその疑問は>>750に向けられるべきだろ。
解答の体をなしていない。
771氏名黙秘:2007/04/15(日) 12:30:23 ID:ncp1YC9x
すみません、誰も答えていただけなかったので再度質問させてください。
憲法の不法残留者たる外国人の生存権についてです。

最判13.9.25によりますと「憲法25条の趣旨にこたえて
どのような立法措置を講ずるかの選択決定は立法府の広い裁量にゆだねられ、
不法残留者を保護の対象に含めるかどうかは立法府の裁量の範囲に属することは
明らかである」としました。

この場合は、裁判所は不法残留者たる外国人にも生存権は原則として保障される。
しかしその内容については立法府の裁量に委ねられる。と判断したことになるのでしょう
か?通常は生存権は後国家的権利なので不法残留者のような者には保障されないと
されるのが通説なようですので、これと最高裁の立場とは矛盾するのかな?と疑問に思いました。

アドバイスいただけるとありがたいです。


772氏名黙秘:2007/04/15(日) 12:37:09 ID:???
>>771
保障されるか否かの判断は正面からしていない、と読むべき。
773氏名黙秘:2007/04/15(日) 12:46:15 ID:???
先輩方どうぞ教えてください。
名誉毀損罪の230の2条を、処罰阻却事由と捉えながら過失も判断する説って、
つまり
「真実性の錯誤は犯罪成立とは無関係(つまり名誉毀損成立。)
でも責任主義より真実性の錯誤に過失必要。」って単純に理解していいんですか?
過失って通常責任論で論じますよね?処罰阻却事由なのに過失を論じるのは
おかしい感じがしますが。
774氏名黙秘:2007/04/15(日) 12:48:27 ID:???
>>769
94条2項は通謀がある場合の規定だから,公信力を認めたものでないことは明らかだけど。
したがって,94条2項類推でも帰責性が一番の核になる。公信力ではない。
だから理論上ありえないと思う。
775氏名黙秘:2007/04/15(日) 12:50:20 ID:???
>>771
判例は生存権につき、一応プログラム規定説に立っています。
ご指摘の判例でも、
「憲法25条1項は国が個々の国民に対して具体的、
現実的に義務を有することを規定したものではなく」
という記述があるはずです。
しかし、立法府が憲法では直接要請されていないことを、
その裁量の範囲で、手当てしてやったとしてもよいでしょう。
そこで、「憲法25条の趣旨にこたえてどのような立法措置を講ずるか」
は立法裁量に委ねられることになるわけです。
従って、「不法残留者たる外国人にも生存権は原則として保障される」
とはしていません。
776氏名黙秘:2007/04/15(日) 12:57:10 ID:???
>>773
それは誰の説ですか?
777氏名黙秘:2007/04/15(日) 12:59:22 ID:???
内田、山口と書かれていました。
西田の本で紹介されていました。
778氏名黙秘:2007/04/15(日) 13:01:17 ID:???
>>773
処罰阻却事由は政策的なものだから、その判断資料として何を考慮するかも政策判断であり、
過失という主観面を考慮することも可能である、ってことだろうね。
でも、おっしゃるとおり不自然で、その点が他説から批判されるところ。
779氏名黙秘:2007/04/15(日) 13:03:22 ID:???
前田本には町野先生の「現代刑罰法体系3」って書いてるね
780氏名黙秘:2007/04/15(日) 13:03:49 ID:???
>>778
ありがとうでごいす
781氏名黙秘:2007/04/15(日) 13:10:11 ID:???
>>774
確かにそうですね。
理論的にも公信力と説明するのは無理ですね。
782氏名黙秘:2007/04/15(日) 13:20:56 ID:???
>>774
>94条2項は通謀がある場合の規定だから,公信力を認めたものでないことは明らかだけど。
 通謀がある場合の規定ということから、どうしてそうなるの?

>したがって,94条2項類推でも帰責性が一番の核になる。公信力ではない。
 どうして、「公信力でないと」「したがって」「帰責性が核になる」の?

批判してるんじゃなくて、純粋に疑問に思ったので質問してます。

なお、要件事実の考え方(旧版P61)には、
甲・・乙→丙の場合において、「甲乙間の所有権移転が存在したことになるものではなく、
丙は、94条2項により、甲から直接に所有権を取得するものであると考えると」
「善意の第三者の主張は、甲乙間の売買契約による甲の所有権喪失という法律効果を復活させるものではない
ということになる。そうすると、善意の第三者の主張は、・・抗弁の予備的主張として意味がある」
という記載があるけど、

これは、甲から乙に所有権が移転していない・だけど丙は甲から直接に所有権を取得する
ということを示していて、原始取得であるという説明ではないの?

ずれているのかもしれないが、本当に良く分からないので、
ご教示ください。
783771:2007/04/15(日) 13:23:01 ID:ncp1YC9x
>>772さん
アドバイスありがとうございます。
しかし前提として外国人に生存権が保障されるとしなければ、それ以降の
立法裁量の話は出てこないのではないでしょうか?
特に当該事案が問題として出された場合には、外国人に生存権は保障
される、しかし立法裁量が広いので適法って流れで書いていかなければいけ
ませんよね?そうでなければ生存権否定のみで終わってしまいますので。
それと同じように生存権を暗に肯定して裁判所は判断したのではないのでしょうか?

すみません、どうしても理解できない箇所なので再度アドバイスいただければ
と思います。

784氏名黙秘:2007/04/15(日) 13:23:37 ID:???
ループしてるな。

民法スレの過去ログ見れば一発だが、
94条2項は反射効的原始取得説だよ、判例は。

承継取得とか言ってる人は基本書読み返した方がいいよ。
785氏名黙秘:2007/04/15(日) 13:27:28 ID:???
おおっと,今度は「反射効的原始取得説」なる説が出てきたな。
もう無茶苦茶。

>>782
それが法定承継取得説。類型別78頁(旧版)。
786771:2007/04/15(日) 13:28:44 ID:ncp1YC9x
すみません、理解できました。
>>775さん
アドバイスありがとうございます。
>しかし、立法府が憲法では直接要請されていないことを、
>その裁量の範囲で、手当てしてやったとしてもよいでしょう

納得できました。判例はプログラム規定+裁量で判断したのですね。
その手当部分を忘れていました。あくまで保障されなくても25条の
趣旨から手当をすべき場合もあるけど今回は裁量の範囲外だとした
わけですね。
この判例は予備校問題で出たのですが、その場合は、不法残留者たる外国人にも
生存権は肯定されることを前提にして書くべきである。しかし裁量は広いので
結論的には合憲みたいに書かれていたのでこんがらがっていた次第です。
再度判例をじっくり読みなおしてみるつもりです。
では、失礼します。
787氏名黙秘:2007/04/15(日) 13:29:23 ID:???
>>783
外国人に対する地方参政権の付与の許容説とパラレルに考えることも出来るじゃん。
要請も禁止もされておらず、立法政策に委ねられてるという立場。
要請されてはいるが、裁量の幅が広いとする考えとは、区別しうる。
だから、はっきりは言えない。
788氏名黙秘:2007/04/15(日) 13:31:42 ID:???
>>782
基本書の「公信の原則」あるいは「公信力」のところをよく読んでみるといいよ。
公信の原則は,真の権利者の帰責性とは無関係に取引の安全を図る原則。
789氏名黙秘:2007/04/15(日) 13:32:50 ID:???
原始取得とは、「前主の権利とは無関係に、まったく新しい物権を取得すること」(近江幸治『民法講義II 物権法〔第2版〕』〔成文堂、2003年〕38頁)を言う。
790氏名黙秘:2007/04/15(日) 13:35:27 ID:???
意思表示の規定である94条2項に「まったく新しい物権を取得する」効力があるはずがないんだがな。
791782:2007/04/15(日) 13:36:46 ID:???
>>785
なるほど、分かりました。
「法定承継取得」という言葉の持つ「語感」から
私がイメージするところとズレがあった
みたいです。

ありがとうございます。
792782:2007/04/15(日) 13:45:08 ID:???
>>788>>789>>790
もういちど、よく読んでみます。
皆様のアドバイスを念頭に。

ありがとうございます。
793氏名黙秘:2007/04/15(日) 13:53:21 ID:???
>>790
何言ってるんだだおまえは。
善意の第三者であったとしても無権利者から物権利を取得できないという大原則を忘れたのか?>>789
794氏名黙秘:2007/04/15(日) 13:57:15 ID:???
>>793
94条2項は無権利者からの権利取得を認めた規定ではないが。
2項により意思表示が有効になって権利を順次取得するか(順次取得説)
権利者から法定の承継取得をするか(法定承継取得説)のどちらか。
795氏名黙秘:2007/04/15(日) 14:02:35 ID:???
>>794
その場合の承継の意味を誤解している。
第三者は真の権利者及び前主の瑕疵を承継するわけではない。
したがって法定承継的ないしは上で書かれてる反射光的と解して
根っこは原始取得である。
796氏名黙秘:2007/04/15(日) 14:04:27 ID:???
>>795
そんな君の独自の見解を言われてもねぇ。
797氏名黙秘:2007/04/15(日) 14:32:57 ID:???
同志社ローの者ですが、うちのローでは
94条2項の第3者は原始取得であると習いました
798氏名黙秘:2007/04/15(日) 14:40:44 ID:???
同志社ロー独自の見解を言われてもねぇ。
799氏名黙秘:2007/04/15(日) 14:43:07 ID:???
ローでは原始取得説が通説です。
800氏名黙秘:2007/04/15(日) 14:47:18 ID:???
「執行停止の仮の処分」と「強制執行停止の仮処分」は
別物でしょうか?
801氏名黙秘:2007/04/15(日) 15:59:19 ID:???
アメリカにおける違憲審査制が、
私権保障型から憲法保障型に移行しているということは、
抽象的違憲審査制度に近づいていると言えるのでしょうか?
802氏名黙秘:2007/04/15(日) 15:59:51 ID:???
うちでも原始取得と言っていたが。
803氏名黙秘:2007/04/15(日) 16:16:06 ID:???
>>801
どこに書いてあった?
804氏名黙秘:2007/04/15(日) 16:26:08 ID:???
>>803
辰巳の肢別本
805氏名黙秘:2007/04/15(日) 16:32:13 ID:???
さんくす
806氏名黙秘:2007/04/15(日) 16:36:03 ID:???
アメリカとドイツの例を挙げて、両者はまったく別物のようだが、近時では近接傾向にある、
みたいな並べ替えの問題のやつじゃないの
807氏名黙秘:2007/04/15(日) 16:45:56 ID:???
>>806
完全整理択一六法にまさにその記述有るね。
808氏名黙秘:2007/04/15(日) 17:01:09 ID:???
まだ原始取得とか言ってる奴がいるんだね。
どこまで馬鹿なんだろう。
809氏名黙秘:2007/04/15(日) 17:04:24 ID:???
まだ承継取得とか言ってるやついるんだ
どこまで「アホ」なんだろ。
810氏名黙秘:2007/04/15(日) 17:06:00 ID:???
そこで折衷説でつよ
811氏名黙秘:2007/04/15(日) 17:12:48 ID:???




│            _
│         /  ̄   ̄ \
│        /、          ヽ
J         |・ |―-、       |
         q -´ 二 ヽ      |
        ノ_ ー  |      |
         \. ̄`  |      /
         O===== |
        /          |
        /    /      |
812氏名黙秘:2007/04/15(日) 18:07:00 ID:???
マッタリ
813氏名黙秘:2007/04/15(日) 18:12:46 ID:???
A所有の甲不動産につき、A→B虚偽表示による譲渡後、順次B→C、B→Dの二重譲渡で、
いまだに登記名義はBにある場合、CD間の優劣いかんという問題で、CD共に善意だった場合は、
登記を先に具備したものが優先するという結論でいいんでしょうか。
814氏名黙秘:2007/04/15(日) 18:19:49 ID:???
てんとく者も「第三者」に含まれるのでそれでよいと思います
815氏名黙秘:2007/04/15(日) 18:22:25 ID:???
>>814
なにゆえ転得者が登場しましたか?????

816氏名黙秘:2007/04/15(日) 18:25:08 ID:???
内閣法5条が国会単独立法に反するかというモンダイの所在がいまいちつかめません。
法律案提出権があっても国会を通す以上単独で成立させることはできないのではないでしょうか?
817氏名黙秘:2007/04/15(日) 18:26:23 ID:???
>>816
立法過程は法案の提出から始まるわけでしたがって論点となるわけだ
818氏名黙秘:2007/04/15(日) 18:27:20 ID:???
国会単独立法の原則とはなにかをもう一度確認しましょう。
819氏名黙秘:2007/04/15(日) 18:36:04 ID:???
>>813
法定承継取得説に立つなら,Aを起点とする二重譲渡になる。
順次取得説に立つなら,Bを起点とする二重譲渡になる。
いずれにせよ,その結論で問題ない。
820氏名黙秘:2007/04/15(日) 18:57:23 ID:???
刑法の殺人罪の成立について教えてください。

子Aを他人Bが殺そうとして川に突き落としたところ、
実父CがAを助けられるにもかかわらず死んでもかまわないとして見殺しにしたという事案で
BとCの両方に殺人罪の単独正犯が成立するということは理論上あるのでしょうか。
821氏名黙秘:2007/04/15(日) 19:06:24 ID:???
>>820
ありえる。というか2人に殺人罪がそれぞれ成立する。
飲み物に2人が別々の機会に致死量の半分の毒を入れて飲んだ人が死んだ場合,
2人にそれぞれ殺人罪が成立するのと同じ。
822氏名黙秘:2007/04/15(日) 19:07:54 ID:???
もしかして行政書士受験生が質問してるのかな・・・。
基本書を読んでないと思われる質問が多いわけだが。

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823氏名黙秘:2007/04/15(日) 19:29:14 ID:???
>>820
理論上はあり得る
ただしあなたの事例ではまずあり得ない
なぜならCに不作為の殺人罪が成立するのは
作為可能性がきわめて容易であるなどきわめて限定的な場合だから
その場合はBは殺人未遂にとどまるとされるだろうから
824氏名黙秘:2007/04/15(日) 19:33:48 ID:???
>>823
820は「Aを助けられるにもかかわらず」っていう条件をつけているよ。

それだけ。
825氏名黙秘:2007/04/15(日) 19:35:58 ID:???
>>823
何を言ってるの?
作為の可能性・容易性の要件は不要(期待可能性の問題にすべき)という説もあるくらいで,
かなり限定的に解されている。
わざわざ「実父CがAを助けられるにもかかわらず」と書いてあるのに。
しかもBが殺人未遂というのも全く意味不明。
826氏名黙秘:2007/04/15(日) 19:37:21 ID:???
ちゃんと答えが出てるのに後から意味不明な嘘を教える奴って何なの??
827氏名黙秘:2007/04/15(日) 19:39:52 ID:???
>>825
じゃあ二重に殺人既遂罪を認めるつもり?
828氏名黙秘:2007/04/15(日) 19:41:00 ID:???
>>827
>>821の事例くらいは基本書で読んだことあるでしょ。
829820:2007/04/15(日) 19:42:57 ID:???
お答えいただきありがとうございます。

>>821
なるほど。その事例と同じという説明は勉強になります。

>>823
Bが殺人罪の実行行為と評価される行為をして、死の結果も発生しているのに
未遂にとどまるというのは、実父Cが容易に救助することが予想されるので
因果関係が認められないということでしょうか?
830氏名黙秘:2007/04/15(日) 19:44:30 ID:???
>>829
毒の事例と全く同じではないが
1つの死の結果に対して2つの殺人罪の単独犯を成立させることは問題ないと解されてるってことね。
831氏名黙秘:2007/04/15(日) 19:46:19 ID:???
>>821
実父Cの不作為を取り去っても結果は発生可能では?
832氏名黙秘:2007/04/15(日) 19:47:50 ID:???
>>828
その事案は双方の毒が作用している場合だから問題のすりかえ
>>820の事案は全く異なる
まずBは殺意をもって殺人行為を実行しているわけだから
よほどのことがない限り因果の流れは切断されない

それなのにCに殺人の不作為犯が成立するのはきわめて限定的な事例
作為可能性がきわめて容易であるような場合
そのような場合にはBの殺人実行行為により死んだとは到底いえないケースだ
ということが明らか
833氏名黙秘:2007/04/15(日) 19:52:21 ID:???
>>832
すまんが全く法的な説明になってない。

>作為可能性がきわめて容易

これ自体,日本語になってないし。
しかも作為が極めて容易な場合に限られる,という説は聞いたことがない。
独自の見解としか言いようがない。
834氏名黙秘:2007/04/15(日) 19:53:45 ID:???
>>833
簡単にいえばAの生死がCの作為に100%かかっているという
支配領域性がある場面ってことだよ
835氏名黙秘:2007/04/15(日) 19:53:59 ID:???
>>832はCが不可罰でBが殺人未遂という見解?
Bは殺人既遂でいいと思うんだけど。(死刑執行人より早くボタンを押した事例でしょこれは。)
836氏名黙秘:2007/04/15(日) 19:55:11 ID:???
>>835
Cに不作為の殺人既遂が成立する場合はBは殺人未遂にとどまるという見解だよ
837氏名黙秘:2007/04/15(日) 19:59:57 ID:???
>>834
はぁ?排他的支配の存在と作為の容易性・可能性とは別の要件だろうが。無茶苦茶だ。
Cしか助ける人がいない状況であれば排他的支配はあるだろ。
838氏名黙秘:2007/04/15(日) 20:01:05 ID:???
>>837
Cの排他的支配にAの生命がゆだねられているなら
Bになんで殺人既遂罪が成立するんだ?
839氏名黙秘:2007/04/15(日) 20:02:22 ID:???
>>838
Bは作為犯だから排他的支配は関係ない。
なんでそんな疑問が生じるのかも分からない。
840氏名黙秘:2007/04/15(日) 20:03:42 ID:???
回答するのは合格者や中上級者にしてくれよ。
不作為犯の成立要件を理解してない奴が中上級者でないことは明らかだ。
841氏名黙秘:2007/04/15(日) 20:05:41 ID:???
>>839
机上の空論はたいがいにしてくれよw
842氏名黙秘:2007/04/15(日) 20:11:58 ID:???
どっちが間違ってるのかわからない。
両方間違ってる可能性も否定できない。

843氏名黙秘:2007/04/15(日) 20:12:14 ID:???
なぜあの事例でここまで混乱してしまうんだ・・・。
両者に殺人罪の単独犯が成立する、で問題ないだろ・・・。
844氏名黙秘:2007/04/15(日) 20:18:11 ID:???
>>842
法律学において間違いとは,
別々の要件を混同して論じてみたり,
ある要件を独自に狭めたりすること。
845氏名黙秘:2007/04/15(日) 20:18:35 ID:???
>>843
理論的にはそれで間違いじゃないけれども
Cに殺人既遂を認めるべきケースでは
通常はAの相当因果関係は否定されるというのが自然な解釈
846氏名黙秘:2007/04/15(日) 20:18:44 ID:???
ン   ∩___∩
   | ノ      ヽ        (((
  /  へ   へ |        ))   
  |    ( _●_)  ミ   ∩∩ (     >>843君だけか・・・
 彡、   |∪|  /  :=| |===*   
/ __  ヽノ  \   /⊃)))   
(___)   ミ☆ミ \
847氏名黙秘:2007/04/15(日) 20:21:36 ID:???
実行行為性、条件関係、狭義の相当性の議論をごっちゃにしてるんだね。
848氏名黙秘:2007/04/15(日) 20:22:23 ID:???
>>847
それは君でしょ
毒事案とごちゃまぜになってるのはあんた
849氏名黙秘:2007/04/15(日) 20:22:39 ID:???
>>845
いや、因果関係の問題はもちろん検討しなきゃいけないけど、
質問は「理論上ありうるか」だからさ。
850氏名黙秘:2007/04/15(日) 20:23:02 ID:???
>>847
変な回答をしてるのは初学者じゃなくて
知識はあるけど議論を整理できないベテかもね。
851氏名黙秘:2007/04/15(日) 20:24:44 ID:???
>>848
毒の事案を持ち出したのは
1つの死の結果に対して2つの殺人罪単独犯を認めることは問題ない,というため。
事案が同じとは言ってない(>>830参照)。
852氏名黙秘:2007/04/15(日) 20:25:57 ID:???
>>849
理論上あり得るといっても
はっきりいってどういう場合か想像できないんだよ
毒事案とは違って2人の殺害行為が相まって死んだわけではないのだから
BC両方に殺人既遂罪を認めるなんてほとんどきちがいとしか思えない
853氏名黙秘:2007/04/15(日) 20:26:12 ID:???
排他的支配は正犯性の問題なのである
854氏名黙秘:2007/04/15(日) 20:27:36 ID:???
>>851
毒事例は初学者に説明する例としてあまりに不適切だろ・・・。
あなたは多分自分の中では理解しているんだろうけれど、
普通は毒事例は因果関係との関係で使われるからね。
855氏名黙秘:2007/04/15(日) 20:28:04 ID:???
>>845
>Cに殺人既遂を認めるべきケースでは
>通常はAの相当因果関係は否定されるというのが自然な解釈

何を言ってるのか全く意味が分からない。
「Aの相当因果関係は否定される」ってまたもや日本語になってない。
誰の行為とAの死との間の因果関係が否定されるのか。どういう理由か。

そもそも日本語ができなきゃ法的推論は絶対に不可能だけどなw
856氏名黙秘:2007/04/15(日) 20:28:54 ID:???
>>855
Bの相当因果関係の間違いだよ
857氏名黙秘:2007/04/15(日) 20:29:51 ID:???
でも
Bの方が罪責重いだろ鉄砲で撃ってるんだぞ

Cの幇助というのはどうよ。
858氏名黙秘:2007/04/15(日) 20:31:06 ID:???
>>845
同意。
B、Cのそれぞれに殺人既遂罪の単独正犯が成立するかを検討すればいいだけと思う。

そして、質問は「理論上」とあるのだから、結局、一個の客体に対し同時犯として2個の殺人既遂罪が成立することはありうるかという問題といえると思う。
859氏名黙秘:2007/04/15(日) 20:31:07 ID:???
>>857
勝手に事案変えるなw
Bは川に突き落としただけだろ
860氏名黙秘:2007/04/15(日) 20:33:43 ID:???
845=852=856だと思うけど、どういう論理で因果関係が否定されるのか教えて欲しい。
861858:2007/04/15(日) 20:33:49 ID:???
>>845ではなく>>843のです
すみません
862氏名黙秘:2007/04/15(日) 20:34:38 ID:???
>>860
米兵ひき逃げ事件と同じ理屈
863氏名黙秘:2007/04/15(日) 20:35:05 ID:???
>>859
失礼w

でもそれでも規範に早く直面した方が罪責は重いと言うべきでは。
それなのに突き落とした方が未遂というのは法感情に反するよね。
864氏名黙秘:2007/04/15(日) 20:36:34 ID:???
大阪港南事件と米兵ひき逃げ事件のどっちに近いかね?
865氏名黙秘:2007/04/15(日) 20:36:49 ID:???
>>862
要は折衷説か?
折衷説なら因果関係は肯定されるだろ。
問題とされてる死の結果が第一行為から生じ得ないとするのは無理。
866氏名黙秘:2007/04/15(日) 20:40:01 ID:???
>>864
どっちでもないと思う。あえて言うなら南港事件か。
不作為が介在しようとしなかろうと生じる死の結果に全く変わりはないのだから。
867氏名黙秘:2007/04/15(日) 20:40:06 ID:???
まとめると
Bが殺人既遂なのは疑いないと思うんだな。

問題はCに正犯性が認められる加太と思うんだな。
868氏名黙秘:2007/04/15(日) 20:40:14 ID:???
>>865
介在事情の異常性が認められるでしょ
父親に不作為犯が成立し得るってことは
Aの生命の危機を確実に救えたってことが前提になってるわけだし
Bの殺害行為の危険が現実化したとは到底いえないと思うよ
869氏名黙秘:2007/04/15(日) 20:52:41 ID:???
なぜ「到底いえない」のか全く説明されてないぞ・・・。
川へ突き落とした→溺れ死んだ
現実化してる。
870氏名黙秘:2007/04/15(日) 20:55:13 ID:???
>>869

川へ突き落とした
→しかしCによって救出する事は容易だった
 他に救出する事ができる者はいなかった
 Aの生存可能性はCにより支配されていた
→溺れ死んだ

どこが現実化してるんだよw
871氏名黙秘:2007/04/15(日) 20:57:06 ID:???
回答は、実力のある人に限って下さい。
せめて、法律の解釈論として理由をつけて下さい。

ど素人が適当なことを言うというレベルではない回答をお願いします。
872氏名黙秘:2007/04/15(日) 21:00:22 ID:???
>>870
あほか。お前は異常事情の介在を排除する説なんだろ?
なんでCの行為を基礎事情に含めてるんだよ。
873氏名黙秘:2007/04/15(日) 21:01:41 ID:???
>>872
不作為の場合だからじゃん
874氏名黙秘:2007/04/15(日) 21:02:08 ID:???
>>872
誰が異常事情の介在を排除する説にたつといった?
875820:2007/04/15(日) 21:02:24 ID:???
>>858
>そして、質問は「理論上」とあるのだから、結局、一個の客体に対し同時犯として2個の殺人既遂罪が成立することはありうるかという問題といえると思う。

すでに論点は移っているようですが、
質問者として一番教えを請いたかったのはこの点です。
ありがとうございます。
876氏名黙秘:2007/04/15(日) 21:03:12 ID:???
今なされてる議論は教科書等では相当性の議論じゃなくて、条件関係が認められるかって段階で議論されてることだよね
877氏名黙秘:2007/04/15(日) 21:03:25 ID:???
ああ失礼。別に基礎事情に含めてるわけじゃないか。
それにしても米兵ひき逃げと同じ理論を採るといいながらそのめちゃくちゃな説明はなんなんだよ。
それと同じ理屈で判例の事案を説明して判旨と比較してみろ。
878氏名黙秘:2007/04/15(日) 21:04:18 ID:???
>>876
それも違うだろ。
あなたがいってるのは条件関係の断絶でしょ?
あれとは違う。
879氏名黙秘:2007/04/15(日) 21:07:34 ID:???
>>878
毒の事例も他人の違法行為が介在したケースと同じく条件関係の断絶に他ならない以上、
条件関係は否定されるべきであるとする学説もあります。
880氏名黙秘:2007/04/15(日) 21:07:48 ID:???
上級者はいったい何を議論しているんでしょうか。

Cに幇助犯成立させればいいじゃないですか。
881氏名黙秘:2007/04/15(日) 21:10:06 ID:???
>>879
だからそれを講学上「因果関係の断絶」というんだよw
882氏名黙秘:2007/04/15(日) 21:10:17 ID:???
>>880
男にはCに正犯を成立させなきゃいけないときがあるんだよ
883氏名黙秘:2007/04/15(日) 21:11:35 ID:???
>>882
Cの不作為取り去っても結果が発生するんだから
条件関係認められるわけ無いでしょ。
884氏名黙秘:2007/04/15(日) 21:12:34 ID:???
客観的帰属論ってなんですか
885氏名黙秘:2007/04/15(日) 21:14:16 ID:???
>>883
お前は正真正銘の初学者だな。
基本書で不作為犯の因果関係の部分を100回読み直してこい。
「あれあればこれなし」だ。
886氏名黙秘:2007/04/15(日) 21:17:43 ID:???
>>883
100年前の刑法学会から来た方ですか?
887氏名黙秘:2007/04/15(日) 21:28:03 ID:???
あれあれば十中八九これなし 
888氏名黙秘:2007/04/15(日) 21:41:41 ID:???
Bは殺人既遂
Cは保護責任者遺棄致死でどう?
889氏名黙秘:2007/04/15(日) 21:46:07 ID:???
山口なんかはむしろ不作為犯の同時犯を認めるべく不作為犯の成立要件を検討していたと思うが
890氏名黙秘:2007/04/15(日) 21:54:45 ID:???
>>889
遡及禁止原理との関係はどうなん?
891氏名黙秘:2007/04/15(日) 22:03:27 ID:???
遡及禁止原理って、この場合、何を
892氏名黙秘:2007/04/15(日) 22:28:09 ID:???
>>891
結果から遡ってるでしょ。
893氏名黙秘:2007/04/15(日) 22:32:27 ID:???
山口説からはC故意行為が介入しているから
Aの死亡結果はBの殺害行為と切断されるよね
894氏名黙秘:2007/04/15(日) 22:38:13 ID:???
山口先生は4月下旬に第二版だして、遡及禁止はなくなるよ。
895氏名黙秘:2007/04/15(日) 22:40:28 ID:???
>>894
それマジなん?
896氏名黙秘:2007/04/15(日) 22:43:01 ID:???
マジかどうかはもうすぐ分かるから見てれ。
897氏名黙秘:2007/04/15(日) 23:14:43 ID:???
憲法で複数の人権が問題となる場合、
両方の人権を侵害するか、を検討すべきですか?
それとも、どちらかの人権を論じる中で、
他方の人権の性質にも配慮して論じるべきですか?
898氏名黙秘:2007/04/15(日) 23:31:08 ID:???
>>897
基本的には別立てで書くほうが書きやすいと思う。
もちろん書きやすいってだけで間違いなわけではないけど。
ただ平等権侵害が絡む時は難しいよね。
とくに生存権と平等権とかはセットで出てきやすい。
この場合はどう書くか自分のスタイルをあらかじめ決めておけばそれでいいんじゃないかな
899氏名黙秘:2007/04/15(日) 23:33:38 ID:???
たとえば去年の旧司の論文なんかどうよ?
表現の自由と経済的自由の両方が問題になったと思うけど
900氏名黙秘:2007/04/15(日) 23:41:42 ID:???
>>897
逆に聞きたいんだが、
例えば14条と25条が問題になる事案だと簡単なので
21条と26条が問題になる場合に
普通は21条を暑く書くだろうから21条を論じるよな。
それで21条で合憲になった場合に26条は何で別個に検討しないの?
21条の中で26条に考慮するのはありだと思うけど

901氏名黙秘:2007/04/15(日) 23:42:23 ID:???
あれは営利的表現の自由なんじゃないの?
また少し問題の出方が違う気が・・・。
902氏名黙秘:2007/04/15(日) 23:44:10 ID:???
あれ、営利的表現だったっけ
903氏名黙秘:2007/04/15(日) 23:44:53 ID:???
21も26もともに自由権だということを考えてみよう
904氏名黙秘:2007/04/15(日) 23:56:33 ID:???
なんか>>760あたり見てつくづく思った・・・

レベル低いな、とw
905氏名黙秘:2007/04/15(日) 23:57:13 ID:???

>>760のレス自体じゃなくて、そこら辺でアホが複数暴れてるでしょ。
そいつらの話
906氏名黙秘:2007/04/16(月) 00:00:34 ID:???
>>903
争いアルでしょ。

それはおいといて
まず26条の検討をして21条で26条の性質を考慮するならわかるが
一個立てて判例は論じてないから違和感ありまくり。
907氏名黙秘:2007/04/16(月) 00:03:22 ID:???
>>897

基本的には>>898でいいと思う。
ただ、>>900のように考慮するのは本来ならば当然のはず。
なぜそれを普通はあまりしないのかというと、
訴訟では「憲法○条に反し違憲」という結論が第一次的に欲しいから。
それ以外は目的から外れるわけさ。
だから、究極的には個別の人権規定違反にならないかという検討されているというわけ。

議論としてはもちろん各人権尊重の理念は相関するよ。
労働基本権の話では、常に25条が総則的規定としてバックアップしているようにね。
908氏名黙秘:2007/04/16(月) 00:12:08 ID:???
「21条で26条の『性質』を考慮」ってことの意味が分からない
909氏名黙秘:2007/04/16(月) 00:20:45 ID:???
学び・教えるという教育的作用を持つ表現活動なんかの話ではそういう具合な説明も可能なのでは?
自分ならそういう日本語は使わないけどね。
910氏名黙秘:2007/04/16(月) 00:23:29 ID:???
自己実現の価値としても、表現活動を通じて教育をなすことってのはあるだろうからね。
ただ、そういう各人権の相互乗り込みみたいな議論は普通はしないね。
相互補完なくてその一本だけでいけるかどうかというのが、まさに人権の限界の話な訳だからだろうけど。
911氏名黙秘:2007/04/16(月) 00:24:13 ID:???
抵当権実行前は法定果実にのみ、抵当権の効力が及ぶのでしょうか?
実行後のことは371条にあるんですが、実行前のことって条文に明記ないですよね?
912氏名黙秘:2007/04/16(月) 00:35:26 ID:???
>>911
抵当権ってそもそもなにか少し落ち着いて考えた方がいい。
913氏名黙秘:2007/04/16(月) 00:38:56 ID:???
>>911
それはギャグで言ってるよな?
抵当権は「占有を移さずして」相手方が担保に
供した物をその相手に使用させるんだぜ?

だとしたら、実行される前は相手の物なんだから
実行される前までは自由にその物を使用できるんだぜ?

すごくわかりやすく初学者用に書いてやったが、理解できたか?
914氏名黙秘:2007/04/16(月) 00:39:03 ID:???
>>911
371条は「債務不履行後」に抵当権の効力が及ぶという規定だぞ
そして、抵当権の実行前に法定果実に抵当権の効力が及ぶ条文は?
372条の物上代位をいってるのかな?
915氏名黙秘:2007/04/16(月) 00:40:00 ID:???
>>913
実行前じゃなくて債務不履行前な
916氏名黙秘:2007/04/16(月) 00:43:20 ID:???
911の質問に回答すると
抵当権実行前でも、債務者が債務不履行に陥った場合
目的物の使用収益(賃料)について抵当権の効力が及ぶ。

一つは物上代位による(372条)
もう一つは不動産収益執行(実体法上の根拠は371条)

また、物権的効力として、第三者、債務者による行為が担保権侵害と評価されるとき
その排除、損害回復を請求できる(抵当権の物権的効力)。
例えば、占有屋による占有の排除、立木の伐採など
こちらは質問にはいってないかもしれないが
917氏名黙秘:2007/04/16(月) 00:46:42 ID:???
>>911は何が聞きたいのかわからん。

天然果実にも及ぶかということを聞きたいの?
918氏名黙秘:2007/04/16(月) 03:56:10 ID:???
民法613条についてお聞きします。

賃貸人が転借人に賃料を直接請求した場合、転借人は転借料を2重払いするわけではありません。
しかし、とりっぱぐれた転貸人はこの場合何もできないのでしょうか?
例えば賃借料30万円 転借料60万円の場合 転貸人は賃貸人に不当利得返還請求はできますか?
919氏名黙秘:2007/04/16(月) 04:08:58 ID:???
>>918
どの択一六法にも載ってると思うが、
転借人が賃貸人に払う賃料の額=賃貸人が転借人に請求できる賃料の額は、
転借料と賃借料の範囲内。

つまり、賃料30万円 転借料60万円の場合は、賃貸人は30万円しか請求できず、
また、賃料60万円 転借料30万円の場合も、賃貸人は30万円しか請求できない。

よって、>>918の設例だと、賃貸人が回収してるのは30万円のみだから、
転貸人は残り30万円を転借人から取り立てればよい。
920氏名黙秘:2007/04/16(月) 04:36:14 ID:???
窃盗罪に利得罪がないのは何故でしょうか。
法益保護のためには処罰されるべきだと思うのですが。
921氏名黙秘:2007/04/16(月) 04:49:34 ID:???
>>919
なるほど。
そういう内訳だったのですね。
これなら転貸人が損をするわけでもなく。
922氏名黙秘:2007/04/16(月) 06:01:24 ID:???
>>920
そう思うよ。
923氏名黙秘:2007/04/16(月) 09:10:59 ID:???
なるほど
924897:2007/04/16(月) 09:36:32 ID:???
おはようございます。

例えば、教育の際の表現の自由なんかは、
21条で書くのが素直だと思うのですが、
26条の問題とも考えられ、そんなとき、
どう書くべきかがよく分からないのです。

参考になる判例も百選では見付けられませんでしたが、
何かあるのでしょうか。

結論としては、上記のレスからすると、
2本立てで書くのがベストだが、
21条の中で26条にも配慮するという書き方でもよい、
ということでしょうか。
925氏名黙秘:2007/04/16(月) 11:05:58 ID:G+HBekXx
利得窃盗が不可罰なのは処罰の限界付けが難しく
立法が困難だから。
926氏名黙秘:2007/04/16(月) 11:20:22 ID:???
商法です。

簡易事業譲渡の場合には、反対株主の株式買取請求が認められているのでしょうか?

条文を素直に読む限りでは、簡易事業譲渡の場合には認められないような気がするのですが、
神田先生の基本書には、略式事業譲渡と簡易事業譲渡の場合にも認められるとかいてあります。

認められるんですか?
927氏名黙秘:2007/04/16(月) 11:22:41 ID:???
>>926
その部分の引用を正確に書いてみて。
928氏名黙秘:2007/04/16(月) 11:26:57 ID:???
926です。自己解決しました。
>>927さん、ありがとうございました。
929氏名黙秘:2007/04/16(月) 12:51:41 ID:???
>>924
営利的言論の自由の議論が参考になるんじゃないの?
形式論として、いかなる条項で保障されるか、をまず論じ、
その上で、実質論として違憲審査基準を導き出す。

もっとも、説例として挙げられてる21条(1項)と26条は、
自由権と社会権という、性質を異にする権利だから、
別に論じる方が混乱しないで済むとは思うが。
930氏名黙秘:2007/04/16(月) 12:59:17 ID:???
形式論と実質論の意味が・(ry
931氏名黙秘:2007/04/16(月) 13:20:10 ID:???
形式論というのはいわゆる法律構成の問題。
適用条項の確定ね。
文言上いずれの条文にも抵触しうるが、両者の関係を如何に捉えるか。
法条競合か請求権競合か。

適用条項が確定したとしても、そこから直ちに審査基準が導き出されるわけではなく、
権利の性質に応じた実質的な考慮が必要とされる。

形式論と実質論というのは上記のような意味で使っている。
932氏名黙秘:2007/04/16(月) 13:53:18 ID:???
ある不動産をAが金を出して買い、名義はABの共有とした後、Aが死亡した場合について
その不動産が、相続対象となるかは、名義で考え、B持分は分割できないのでしょうか?
それとも誰が金を出したかといった実質で考えて、B持分も分割できるのでしょうか?
933氏名黙秘
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。(176条)
登記は対抗要件に過ぎないので、登記名義があるからといって権利者とはみなされない。
もっとも、誰が金を出したかも、権利者が誰かを決定づける根拠には、必ずしもならない。
つまり、当事者の意思次第。