初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ93
1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2007/03/23(金) 21:22:16 ID:???
2
3 :
氏名黙秘:2007/03/23(金) 21:57:10 ID:???
オツ n ∧_∧
(ヨ(´∀` ) グッジョブ !
Y つ
4 :
氏名黙秘:2007/03/23(金) 23:05:31 ID:???
,.-‐´⌒::::::⌒ヽ、
ノ:::( ̄` ‐-、、:::::::::ヽ、
{:::::ノ ` `ゝ:::::::)
ヽ(、,ニ二、 ,ニニ=,}::::ノ
( l ゝ ゚ ノゝ ゚ ノレュ
ヽi  ̄(,、!,、) ̄ レ´
ヽ ト‐=‐ァ' ノ <オツ グッジョブ!
}ヽ`ニニ´_,,/i
_,ノ\ `‐-‐´ ノ i、、
,. -‐ ´ ヽ \ ,/´_ノ `‐- 、
,/ ヽ ノ V ヽ/ レ´ `ヽ
5 :
氏名黙秘:2007/03/23(金) 23:40:45 ID:???
前スレで暴れてたバカ質問者と毎度のバカ回答者は来なくていいからな
6 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 00:50:12 ID:???
クソベテだけが回答していいことにしね?
7 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 00:58:27 ID:???
最初から食い逃げするつもりでレストランに入ったような場合
払う気もないのに注文した事と
支払を免れる事と
2つの利得行為が考えられます。
もし2つの詐欺罪が認めうる場合には、2罪ということでいいのでしょうか
8 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 01:03:40 ID:???
相殺と物上代位についての質問です
相殺と物上代位については、抵当権設定登記と自動債権の取得時期の先後で優劣を
決するというのが判例ですが、物上代位の差押前の相殺については、抵当権設定登記後に
取得した自動債権であったとしても物上代位権者に対抗することができるとされています。
これは、いわゆる二段階基準説によるものだと思うのですが、どうしてこのような取り扱いの
違いを設けるのでしょうか?? 物上代位の期待は、差押えにより具体化するからだと思うので
すが、「物上代位が差し押さえにより具体化する」というフレーズを答案に使っても大丈夫でしょうか?
9 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 01:09:11 ID:???
>>7 それはけっこういろんな考え方があるので、基本書を見てみるといいと思うけど、
だまして注文して食事をした、という第1行為によって得た利益と、
その後の支払を免れたという利益とは実質的に同一のものと考えられるので、
第1行為により詐欺が成立し第2行為は不可罰的事後行為とする見解や、
第2行為も詐欺罪になるけど第1行為の詐欺罪に吸収されるという見解がある。
10 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 01:24:28 ID:???
>>8 物上代位の差押前の相殺について物上代位権者に対抗できるのは、単に条文上、
物上代位をするためには「払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない」と
規定されてるからという理由で十分では?
相殺はここにいう「払渡し」に含まれることに異論はないだろうから、条文上そういう処理に
なるのは当然かと。この点は差押えの意義についてどんな立場に立とうと影響はないと思う。
11 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 01:37:39 ID:???
>>10
差押え前の相殺を304条但書の問題として捉えておられるのでしょうか??
そうすると、今度はどうして差押え後の相殺だと抵当権設定登記と自動債権の取得時期
の先後で優劣を決するという見解がでてくるのでしょうか?
物上代位と差押えの問題というのは、いわば(事実上も含めて)担保の優劣の問題
ですよね。「物上代位の期待」と「相殺の期待」(担保的機能)が対立しているわ
けです。物上代位については、抵当権で公示しているので、抵当権設定登記以後に
自動債権を取得したのなら相殺の合理的期待など抱かないだろうということで、抵当権
設定登記後に自動債権を取得した者の相殺を抵当権者に対抗できないとしているわけで
すよね。そうすると、差押えの先後で結論が変わるのは理屈上変ではないか?ということを
言っているわけです。結論の妥当性の観点からすると、差し押さえによって物上代位の期待
が具体化するといえるので、差押え前と後とで結論が変わってもおかしくないとは思うのですけど・・
12 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 01:42:08 ID:???
11を補足すると、判例は、「物上代位と相殺の問題」を304条但書の適用
ケースとして捉えてはいないのではないでしょうか
もし、304条但書の問題として捉えるのであれば、差押後の相殺については、
自動債権を抵当権設定登記前に取得していたとしても、差押前に相殺しなければ
抵当権者に対抗できないことになってしまいますからね。
13 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 01:43:56 ID:???
11の日本語変ですが、急いで書いたもので・・・お許しください
14 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 01:48:17 ID:xEscbcVs
本人の死亡による代理権の消滅は任意規定でありそれとは異なる合意も否定されない、とありますが、本人が死亡してもなお代理人が本人に代理効果を与える行為ってどんなケースがありますか?
お願いします。
15 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 02:18:42 ID:???
「‘賃料に対する’物上代位と相殺」でしょ。
賃料に対する物上代位を銀行の不良債権処理のために無理無理認めたのに、
それを無力化するような相殺の合意は認められないという生臭い判断じゃん。
相殺の担保的機能云々という事例ではなかったはず。
16 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 02:42:37 ID:???
>>11 その事例で、判例はそういう考え方を採ってるの?
少なくとも判決文や解説を読む限り、相殺の期待云々という話ではないと思う。
>>12 後半の意味がわからない・・・304条ただし書は「払渡し前に差押えしないと物上代位はできない」と
規定しているわけで、これは物上代位の基本的な要件。条文上、この要件はクリアする必要がある。
だけど、この要件をクリアしていれば物上代位が認められるかっていうとそうではないでしょ?
さらに、抵当権設定登記を自働債権の取得時期より先に備えてなければならない、という要件を判例が
利益衡量上設定したと読むことができる。
この読み方が不当だと考えたとしても、
>>12の解釈は304条ただし書の解釈としては無理がある。
というか、「304条ただし書の問題」としてとらえるにせよそうでないにせよ、
304条ただし書という条文は存在するんだから、これに反する解釈はなしえないのは当然。
そういう意味で
>>11>>12の論じ方はこの条文を無視するものでないかと思う。
17 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 02:44:59 ID:AO6xNL3Y
会社法択一の対策として
司法書士の問題集
いいのだろうか。
18 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 02:51:05 ID:???
>>17 少なくとも条文を読む契機にはなる
結局択一対策って条文つぶしだから
19 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 02:52:08 ID:???
>>17 俺は、旧試組だから、よく知らないが、
知り合いの新司法を受ける人達は、司法書士の会社法の問題集
を潰してたよ。
良いか悪いかというよりも、試験対策として
他に問題集はないからといっていた。
そういう人達に後れを取るかもしれないよ。
20 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 02:55:04 ID:???
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ヽ(、,ニ二、 ,ニニ=,}::::ノ
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ヽi  ̄(,、!,、) ̄ レ´
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21 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 03:00:06 ID:???
>>11 差押前の相殺の場合を考えます。
具体的に考えると、この場合というのは、相殺によって決済がなされたあと、
抵当権者が差押えをして物上代位をする、という流れをたどる必要があります。
この場合、相殺後になってはじめて差押えが行われているわけですから、304条但書の明文に
明らかに反していることになります。そのため、この場合は物上代位を認める余地はそもそもありません。
他方、差押後に相殺がなされた場合を考えます。
この場合、304条但書の要件は満たしているわけですから、物上代位はできるかに思えます。
ところが、同時に相殺権者の相殺も511条等に反しない限りは要件を満たすはずです。
このように物上代位と相殺はどちらも条文上は認められるわけですから、その調整をつける必要があります。
そのために実質的な利益衡量を行って結論を出したのが平成13年の判例といえるかと思います。
つまり、差押前の相殺ではそもそも物上代位は要件を満たさないので許されない(そのため当然に相殺が認められます)が、
差押後の相殺の場合には物上代位の要件は満たされるがゆえに相殺との抵触が生じてしまうということでしょう。
22 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 03:08:46 ID:???
後行者が加功したケースについて、事後強盗の場合は承継的共犯か身分犯かを問題にするのですが、強盗致死傷や強盗強姦では、当たり前のように承継的共犯の問題として処理しています。
やっぱ、強盗致死傷や強盗強姦でも身分犯か承継的共犯か検討したほうが良いのでしょうか?
23 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 03:12:18 ID:???
24 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 03:23:37 ID:???
25 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 04:58:17 ID:???
>>24 抽象的ですみませんでした。
事後強盗の場合は、先行者が窃盗をして後行者が先行者と暴行・脅迫を加える事例です。
強盗致死傷の場合は、先行者が財物奪取に向けた暴行・脅迫をして致死傷を負わせ後行者が先行者と財物奪取する事例です。
強盗強姦の場合は、先行者が強盗して後行者が先行者と強姦をする事例です。
26 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 07:54:00 ID:???
新試の去年の行政法について質問です。
条例でなされた一括指定について、処分性を検討する際には、
@対象が特定されていないため具体的法効果の発生に向けられてないのではないか
A条例・細則の制定行為自体がそもそも処分といえるのか
の2つの問題が理論的には区別されるべきだと思うのですが、
Aについてはスルーするのが普通なんですかね・・?
27 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 07:54:59 ID:???
↑
補足
@は、指定が個別具体的ではなく、「一括」してなされている点についてのものです
28 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 08:03:21 ID:???
>>25 「強盗致死傷の場合は、先行者が財物奪取に向けた暴行・脅迫をして致死傷を負わせ後行者が先行者と財物奪取する事例です。」
承継的共犯の問題は、後行者が参加前の先行者の行為についても、責任を負うかという問題であり、この事例においても、後行者が先行者の強盗致死傷の責任を負うかという形で問題となります。
そして、承継的共犯を全面的に肯定するのであれば、後行者に強盗致死傷罪が成立することに問題はなく、身分の問題はでてこない。
他方、承継的共犯を全面的に否定するすると、強盗を主体とする身分犯たる強盗致死傷に非身分者が加担した場合として、身分の問題がでてきて、65条1項、2項の解釈が問題となる。
強盗強姦の場合も同じ考え方になると思います。
「強盗致死傷や強盗強姦でも身分犯か承継的共犯か検討したほうが良いのでしょうか? 」
この事例を前提に考えるかぎり、まず、承継的共犯の問題がでてきて、そこでとる説により、共犯と身分の問題が出てくるか否か、異なる。
承継的共犯の問題と共犯と身分の問題は、別の問題であり、「身分犯か承継的共犯か」との問題とはならない。
ということでは?
29 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 09:49:06 ID:???
>>28 ありがとうございます。
承継的共犯が肯定されれば身分犯の問題はでてこないというのは納得できました。
では、どうして強盗致死傷と強盗強姦の場合は、あっさり承継的共犯が肯定されるのでしょうか?
「強盗」という立場の者が殺人・傷害または強姦をするという構造は、「窃盗」という立場の者が暴行・脅迫をするという事後強盗の構造(結合犯であり身分犯)と同じだと思うのですが(刑法238条、240条、241条)。
30 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 11:00:09 ID:???
>>26 H14年の判例みた方が早い。
問題自体は処分性あること前提だから。
31 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 11:06:47 ID:???
学者はどうして外野から判例にあれこれ文句をつけているのですか
自分が裁判官になれば好きに下級審判例を作れるのに馬鹿じゃないかと思います
32 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 11:08:38 ID:???
あなたはどうして外野から学者にあれこれ文句をつけているのですか
自分が学者になれば好きに活動でいるのに馬鹿じゃないかと思います
33 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 11:10:28 ID:???
既判力の法的限界について教えて下さい
34 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 11:13:02 ID:???
>>33 それについて答えることはスレの限界です。
35 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 11:41:02 ID:???
>>29 「では、どうして強盗致死傷と強盗強姦の場合は、あっさり承継的共犯が肯定されるのでしょうか? 」
あっさり承継的共犯が肯定されるわけではないと思う。
承継的共犯の肯否、肯定説にたつとしてもその範囲については、争いがあると思う。
「強盗」という立場の者が殺人・傷害または強姦をするという構造は、「窃盗」という立場の者が暴行・脅迫をするという事後強盗の構造(結合犯であり身分犯)と同じだと思うのですが
ここが、当初からの質問の本質だったのでしょうね。
強盗致死傷と強盗強姦の場合には、すべての段階で、暴行、脅迫が実行行為として予定されている。
そこで、後行者が先行者と暴行・脅迫を加える場合には、先行者による暴行、脅迫の一連の行為の途中で、後行者が関与したものとして、承継的共犯の問題となる。
他方、事後強盗の場合には、窃取と暴行、脅迫が行為として予定されている。
そこで、事後強盗罪の結合犯としての性格を重視すると、窃取と暴行、脅迫という一連の行為の途中で、後行者が関与したものとして、承継的共犯の問題となる。
他面、事後強盗罪の身分犯としての性格を重視すると、窃盗犯という身分犯の暴行、脅迫に非身分者が最初から加担したとして、承継的共犯の問題とはならず、共犯と身分の問題(65条1項2項の解釈論)の問題となる。
結論として、
「後行者が加功したケースについて、事後強盗の場合は承継的共犯か身分犯かを問題にするのですが、強盗致死傷や強盗強姦では、当たり前のように承継的共犯の問題として処理しています。 」
という違いが生じるのは、
事後強盗の場合に予定されている行為が窃取と暴行、脅迫という異なるものであるのに対し、強盗致死傷と強盗強姦の場合に予定されている実行行為は、強盗と共通する暴行、脅迫というものだから
ということなのでは?
36 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 11:43:32 ID:???
>>35 予定されている実行行為が類似しているだけで理由にならないと思う
37 :
35です:2007/03/24(土) 12:31:32 ID:???
>>35 この説明は、確かに
「強盗致死傷の場合は、先行者が財物奪取に向けた暴行・脅迫をして致死傷を負わせ後行者が先行者と財物奪取する事例です」
という場合に、
「なぜ」共犯と身分の問題として、65条1項2項の適用の問題とならないのか。
との説明にかけていますね。
結論ありきの説明だから、本質的な所からの説明には、なっていないなあ。
38 :
35です:2007/03/24(土) 14:17:06 ID:???
結局、ダンガードエース だな。
39 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 17:12:30 ID:wyLr4DXs
すっごく基本的な問題で申し訳ないのですが、
帰責性のない履行遅滞の場合って、その後の法律関係?!はどうなるのでしょうか。
新たな履行期日を定めるとかの条文はないですよね?
40 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 17:19:17 ID:???
>>39 普通に履行請求できる。別に履行期日を定める必要はない。
帰責性が認められる日以降の損害については賠償請求できる。
41 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 17:19:59 ID:???
>>39 債務は存続しているので強制履行できることにかわりはない。
帰責性がないので遅延による損害賠償を請求することはできない。
42 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 17:45:55 ID:???
民法429条の規定について質問です。
同条は、不可分債権において、一人の不可分債権者と更改があった場合においても、
他の不可分債権者は、債務の全部の履行を請求できるとあります。
例えば、A・B・CがDに対して1000万円相当の甲家屋明渡請求権を有していた場合に、
Cが勝手にDと交渉して800万円相当の乙家屋で手をうったとします(更改)。
この場合でも、AやBは甲家屋の明け渡しを請求でき、
Cに分与される利益を債務者Dに償還することになるかと思います。
ところで、Cに引き渡された800万円相当の乙家屋はどうなるのでしょうか?
常識的に考えて、そのままCが保持するのもどうかと思うのですが、
条文には規定されておらず、どう考えていいものやら思いつきません。
ご回答よろしくお願いします。
43 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 17:49:17 ID:???
すみません、L○Cの答練を受けているのですが、どうも、納得のいかない採点をする添削者が1名います。
レジュメを見ると、「答案の再添削は受け付けておりません」とある以上、どうしようもないのでしょうか。
44 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 17:51:17 ID:wyLr4DXs
>>40-41 ありがとうございました
・履行は改めて請求でき、請求したときから帰責事由あれば遅滞になる。
・消滅時効も同上
・損害賠償なし
・強制履行は遅滞になるか不能になるかした後
という感じでしょうか・・・
45 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 18:04:05 ID:???
>>44 なんだか微妙に違うな。
・履行は期限が到来すればいつでも請求できる。
・確定期限は到来すれば遅滞。不確定期限は期限が到来して債務者が知ったときに遅滞。
遅滞により債権者に損害が生じれば賠償請求できる。ただし債務者に帰責性がないときはこの限りでない。
債務者に帰責性が認められる時点以降は損害賠償請求できる。
・消滅時効は,権利行使可能なときから起算する。
債務不履行損害賠償請求権の時効の起算点は,確か本来の債務の期限到来の時点だったはず。
・強制履行とは民事執行法上のもので,実体法上の請求権とは次元の異なる話。
46 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 18:14:21 ID:wyLr4DXs
>>45 帰責性なく履行遅滞になった後の処理の話です。
不能の場合は危険負担があるのに、遅滞の場合は?!という疑問からでして・・・
47 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 18:22:49 ID:???
>>46 いやだから,
>>44は間違ってるわけだが。
遅滞には既になってるわけでしょ。あらためて請求したときから遅滞になるわけじゃない。
それ以外も
>>45に書いたとおり全部微妙に違う。
48 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 18:28:53 ID:wyLr4DXs
>>47 そうでしたか、すみません。。
ただ、既に帰責性なく遅滞になってる場合、その後それをいいことに履行しなくても遅滞にはならないということになってしまいそうなのですが・・・
わたしの勘違いがある可能性も高いですが・・
49 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 18:34:19 ID:???
>>48 一度遅滞になったらその後はずっと遅滞のままだよ。
だから「その後それをいいことに履行しなくても遅滞にはならない」ということはありえないわけさ。
そのことと履行遅滞に基づく損害賠償請求ができるかどうかはまた別の話。
帰責性があると認められる時点から損害賠償請求できる。
50 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 18:42:28 ID:???
本当に基本書読んだのか疑いたくなる
質問が多いな。
51 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 18:43:50 ID:wyLr4DXs
>>49 なんとなくわかってきました。ありがとうございました。
遅滞後の履行請求の有無に関係なく、帰責性が認められる時点から損害賠償できる、ということですね。
52 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 20:38:14 ID:???
会社法について質問です。
子会社が親会社株式の売却先を見つけるのが
困難なのは何故ですか?
53 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 20:41:58 ID:???
>>52 それだけだと意味がわからないな
なにかの引用ならきちんと引用してください
54 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 20:44:24 ID:???
55 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 20:49:21 ID:???
>>53 参考答案にあったんですけど
「親会社が子会社から自己株式を有償取得する場合は、
原則として株主総会の決議を要するが、取締役設置会社では
取締役会の決議で足りる(163条)。子会社が親会社株式を
売却することが困難な場合があるからである。」
ってありました。
論文基本問題120選 商法 wセミナー
56 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 20:52:33 ID:???
>>55 法的な問題じゃなくて常識論だね
たとえば親会社が非上場の場合は処分困難だよね
57 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 20:55:00 ID:???
58 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 20:55:23 ID:???
「困難」と「困難な場合がある」の違いをよく考えましょう
59 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 21:27:55 ID:???
60 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 21:30:35 ID:???
>>30 判例では弁護士の主張を前提にしているので、そこら辺は少しアバウトだから質問してみた訳なんですが…
61 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 21:39:47 ID:???
※正直ここは超初心者が質問するぐらいにしておいた方がいいよ。
回答者は中級レベルの人が多いから。
たまに優秀な合格者の方も降臨されてるが。
62 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 21:40:12 ID:???
>>59 アドバイスありがとうございます。
今計算してみると、今のところ73通返ってきてて、
トータルの平均は24.1点
その人が採点したのは10通で平均21.9点、
その人以外の平均は24.4点でした。
63 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 22:08:28 ID:Z5mRmfAQ
瑕疵担保責任について法定責任説に立つと、特定物売買において
隠れたる瑕疵が存在しても415条の責任は問えず570条のみになりますよね?
ここで質問なのですが、
AがBから1匹の犬α(特定物)を買う契約を結んだ。しかしαは病気を持っており
Aがもともと飼っていた犬βに病気が伝染、βは死んでしまった。(なおAがβを
飼っていることは契約締結の時点でBも知っていた。)
という場合、AがBに病気を持っていない犬の履行を請求できないのはよいとして、
Bはβの死亡という損害について、契約関係に入った事による信義則上の付随義務
により(この義務と、αの提供が483条より本旨弁済となることは関係が無いので)
415条に基づく責任を負いうる、という理解でよいでしょうか?
64 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 22:11:06 ID:???
>>63 拡大損害について瑕疵担保責任の範疇で処理するか
それとも瑕疵担保責任外の責任で処理されるべきか
争いがあります
平野契約法でも読めばいいと思う
65 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 22:28:48 ID:???
民法の442条は、不真正連帯債務の場合の求償にも適用(類推じゃなく)がある
と考えて大丈夫でしょうか?
66 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 22:33:13 ID:Z5mRmfAQ
>>64 自分が63であげた考え方は瑕疵担保責任外での責任による処理
ということですね。その本は後日探してみようと思います。
素早い解答ありがとうございました。
67 :
氏名黙秘:2007/03/24(土) 23:33:14 ID:???
>>62 平均で22点割るってのは評価が異常に厳しい気がするね・・・・
辛口な採点をしてるとか、自分の見解以外をばっさり切り捨てるとか、
何かしら問題があるんだろうね。LECにいって対処してもらうのが良いかと。
68 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 00:27:08 ID:???
69 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 00:43:32 ID:???
民法の請負契約についてです。
注文者の代金支払い債務と同時履行の関係に立つのは目的物の引き渡し債務ですよね。
目的物の完成債務ではなく。
となれば、完成した目的物に瑕疵があったとしても引き渡してしまえば、
注文者から同時履行の抗弁を主張される事無く、請負人は代金支払いを請求できる事に成りますね。
一方、瑕疵修補義務と代金支払い義務も同時履行の関係に立ちます。634条2項で533条を準用してますから。
これは瑕疵修補する際は引き渡しをしていないと言う事でしょうか?
70 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 00:43:51 ID:???
請負契約における建前の所有権帰属の問題について質問です。
論文でこの論点を書く際に、建前の土地への付着の有無(242条)について全く触れてなかった場合は即死又は減点ですか?
71 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 00:47:06 ID:???
>>68 333万の価値しかない債権を消すために800万の家を渡すDがアホなだけ。
自己責任
もし強要されたりしたら90条なり96条なりでどうぞ
72 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 00:59:33 ID:???
>>69 目的物を引き渡せば
「引き渡しがない限り、代金支払わないよ」
という同時履行の抗弁を主張されなくなるけど、
瑕疵がある場合は引き渡しても
「損害賠償払わない限り(修補しない限り)、代金支払わないよ」
という別の同時履行の抗弁を主張されるってこと。
>>70 付合するかは一応論点てことになってるが
当然の前提なので書かなくても即死はしないと思う
減点するかは場合によるとしか
73 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 01:02:56 ID:???
>>72 なるほど。新たな抗弁権が発生するのですか。
ありがとうございました。
74 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 01:34:25 ID:???
>>68 >>42 問題の設定がよくわかりません。
建物明渡請求権の権原は何? 所有権はどうなっているの?
また、Dの元の占有権原は何?
Dが元所有者で、ABCが買主である場合
(売買契約に基づく目的物引渡し請求権としての建物明明渡請求権)、
CD間の更改で、Cが乙家屋を取得することにしたのなら、
甲家屋はABDの共有、乙がCの単独所有となる。
この場合、Dは甲家屋の共有者だから、ABはDに対して明渡は請求できない。
ABCが甲家屋で、Dが賃借人である場合
(賃貸借契約終了に基づく目的物返還請求権としての建物明渡請求権)、
CD間での更改は想定できない。
ABCが所有者で、Dが権原のない占有者である場合
(所有権に基づく返還請求権としての建物明渡請求権)、
やはりCD間での更改は想定できない。
75 :
74:2007/03/25(日) 01:37:11 ID:???
74の9行目
ABCが甲家屋 → ABCが甲家屋所有者
76 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 01:43:08 ID:???
>>71 法の不知は保護しない、ということですね。
77 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 01:54:38 ID:???
78 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 02:05:16 ID:???
>>63 Bはβの死亡という損害について、契約関係に入った事による信義則上の付随義務 により415条に基づく責任を負いうる、という理解でよいでしょうか?
信義則上の付随義務を負うことを前提に、「その義務違反があれば」、債務者に帰責事由が認められ、415条に基づく責任を負う、となると思う。
79 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 02:34:41 ID:???
>>76 いや結局は結局は当事者が何を考えたかだけど
もし、CD両者が「800万円相当の家で全部解決した」という趣旨のことを考えていたなら
CはDに対し、ABからの請求を含め一切の負担を掛けないようにして
DがABに支払った金額はCに請求できるという内容の更改であると考えられる
Cが無資力になったらまずいがそれは仕方ないね
80 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 03:04:33 ID:???
無権代理人の無過失責任
が利いてくるる場面が想像できません
過失責任でも追求しやすさは変わらないような、、
無過失で無権代理人になってしまうケースってどんなんでしょう?
81 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 03:16:29 ID:???
>>39 「帰責性のない履行遅滞の場合って、その後の法律関係?!はどうなるのでしょうか。
新たな履行期日を定めるとかの条文はないですよね? 」
帰責性のない履行遅滞の場合というのは、履行期に履行が可能であったのに履行せず、履行期を徒過したが、その点に債務者の帰責事由が無い場合を指しているものとして答えます。
本来の債務が存続し、期限の定めなき債務(412条3項)になると考えます。
>>48 「ただ、既に帰責性なく遅滞になってる場合、その後それをいいことに履行しなくても遅滞にはならないということになってしまいそうなのですが・・・ 」
期限の定めなき債務(412条3項)になると考える以上、債権者の催告が無い限り、履行遅滞(債務不履行の一種)にならないと考えます。
82 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 03:18:40 ID:???
>>80 本人と称する人から不動産の売却を頼まれ
代理して売却したものの、その本人が偽者だったときとか。
あと、代理権の範囲内だと思ったら違った場合とか
代理権の範囲が不明確な場合、無過失もありうる。
83 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 03:33:43 ID:???
請求する側からすれば,立証事項が減るわけだから,
常識的に考えて,無過失責任のほうが責任追及は楽だろ。
84 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 04:45:55 ID:???
>>82-83 有り難うございます。
>>82 そういうケースはありえますね。
かかる場合、無権代理人の錯誤無効の主張は封じ込められるんですか?
>>83 なるほど。
仮に過失責任だった場合、
「無権代理人に過失無し」についての証明責任は相手方と無権代理人のいずれがおうのでしょうか?
85 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 04:47:42 ID:???
>>81 何で期限の定めなき債務になるの?全く法律上の根拠を欠くと思われるが。
86 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 04:54:45 ID:???
初学者が条文も基本書もまともに読まずに答えるのは荒らしでしかないと思うんだが・・・
87 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 05:54:42 ID:???
記憶をなくしているAが「お前はBの宿敵でBを殺すべく訓練をしていた。訓練を続けBを殺せ。」
とCに洗脳され、その通り実行した場合、Aの罪責はどうなりますか?
88 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 05:56:57 ID:???
89 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 07:28:35 ID:???
>>85 うーん、マジですか。
中上級者の方に質問です。
期限(履行期)を過ぎた債務は、412条1項、2項、3項のいずれにあたるのでしょうか?
90 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 08:04:52 ID:???
>>89 すでに遅滞に陥ってる。
帰責性がないんだから強制履行でしょ。
すでに、
>>40あたりで答えでてるんだよ。
前スレの終わり頃から解答してる人だと思うけど、
もっと勉強してから解答者になってください。
中上級者を演じて解答しつつ、質問をするなんて矛盾もいいとこだ。
91 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 08:06:10 ID:???
あ、人違いだったらごめんね。
引用の仕方が若干進化しつつも、酷似してたもので。
92 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 08:36:42 ID:???
>>89 412条は履行遅滞になるための要件を示してる。
期限を経過したら既に履行遅滞の要件を満たしてるんだから,
それ以上に412条を検討することはない。
93 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 09:17:31 ID:???
>>61 たまーにすごい人が回答してくれるよねw
凄腕の合格者なんだろうなぁ
94 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 09:18:57 ID:???
95 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 09:50:01 ID:???
判例はよく
「○○条の法意に照らし」「○○条を準用し」
という表現を使うのですが、
答案では、これらは全て「○○条の類推適用により」とした方が
いいのでしょうか?
そのまま使っても問題はないのでしょうか?
96 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 09:55:06 ID:???
>>95 判例の見解をとるならそのままを書きなさい
類推適用とそれらは別なものです
どう違うかは民法総則の本か用語辞典で調べて、努々ここでは聞かないこと
97 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 11:58:09 ID:???
>>95 3つとも別物。もとの条文が想定するケースとの距離でいうと、
直接適用−準用−類推適用−法意に照らし
というところか。
98 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 12:05:48 ID:???
準用という概念は論者によっては多義的だから、厳密さの追究はほどほどにね
99 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 12:19:24 ID:???
準用 って、法律上、ある条文が他の条文を借用するときに用いるものだから
法律の規定がないときに似ている条文を用いるのは 準用 じゃなくて 類推 にしろ
って誰かいってた気がする
確かどっかの教授
100 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 12:32:57 ID:???
>>95 努々聞くな、ということなので自分で調べてみることにします。
一つだけアドヴァイスを。
どの本みたら載ってますか?
内田と法律学小辞典には「法意に照らし」と「準用」は載ってませんでした。
101 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 12:37:32 ID:???
初学者と銘打ってるのだから、基本書も読めない初心者が質問するのは当然。
それがいやだったら答えなければいいだけなのに・・・
それかこの部分に書いてあるから読めって指摘すればいいのではないか?!
102 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 12:58:56 ID:???
>>101 いや努々という漢字を使いたかっただけだろw
そんなに深刻に考えるなや
103 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 13:08:31 ID:???
準用、と、法意に照らし、は、学者が使う概念ではないだろ。
判例の専売特許みたいなもん。
>>96のいうように、判例の引用をするときに使うのはいいが、
現場思考でオリジナルにこれらを使うのはかなり危険。
これらの概念の違いを説明している文献も少ないと思うぞ。
なにしろ、学者は使わないんだからな。
判例の突っ込んだ解説をするときくらいにしか必要ないしな。
拡張解釈と類推解釈の違いとかいうレベルの問題ではない。
104 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 13:45:18 ID:???
まちう、て何ですか
105 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 14:14:56 ID:???
法学教室の2004年4月から2005年3月まで道垣内が連載してた奴のどれかに、
法意に照らしとかの意味を説明してた奴があったと思う
106 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 15:12:49 ID:???
>>100 「判例とその読み方」に載ってる。外出先だから正確に教えられずすまん
107 :
105:2007/03/25(日) 15:32:51 ID:???
108 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 15:44:51 ID:???
109 :
100:2007/03/25(日) 15:52:53 ID:???
110 :
100:2007/03/25(日) 15:53:35 ID:???
111 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 16:26:32 ID:???
指名債権譲渡の二重譲渡の優劣の論点で、
両者とも確定日付ある証書により対抗要件を具備した場合は、
到達の先後によって優劣を決し、同時到達の場合は〜
ということになっていると思うのですが、
この到達というのは、到達日のことですか?到達時のことですか?
112 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 16:36:06 ID:???
>>111 おまえ馬鹿かよwwwwww
そんなくだらないこと気にしてるなら判例の
一つでも読めよwwww
正解は時系列の速さで決まる。
113 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 16:40:43 ID:???
114 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 16:44:38 ID:???
>>111 到達日だった気がする
確定日付も日だけだよねたしか。
115 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 16:50:48 ID:???
φ(..;)メモメモ
116 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 17:03:42 ID:???
>>114 確実に答えられる奴以外は答えるな、基本書100年ROMってろ
117 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 17:08:16 ID:???
債務者の認識に登記同様の効力を認めるのだから、同日に到達した
としても、時間的に早い方の勝ち。
118 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 17:09:35 ID:???
>>111 到達の先後って書いてあるだろ。
同じ日でもあとに来れば、「後」。
同時到達は本当に同時に到達したか、先後不明の場合
119 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 17:20:54 ID:???
120 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 17:22:50 ID:???
>>101 基本書・条文読むのって実は一番難しい事なんだよね
特に条文
121 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 17:38:52 ID:???
>>68 不法行為による損害賠償で処理すると思います。
不当利得で処理できない場合は、比較的ゆるい要件で不法行為にもっていく
みたいです(内田民法)。
122 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 17:52:24 ID:???
>>99 刑法の場合は類推適用って言葉を嫌って
36条2項準用というね。
この場合本当は類推適用。
123 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 18:46:31 ID:???
>>122 今まで意識してなかった
勉強に成るなー
124 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 18:55:16 ID:???
>>111 到達時のこと。理由等は他の人が答えてる通り。
しかし、到達時といっても、同じ日に届く郵便物は、郵便局の取扱い方法からいって、
通常は同時に持ってくることが多いと思う。
詳しくは知らないけど、基本的には同じ住所への配達は1日1回程度まとめてするのが普通だろうから、
たとえば3月25日の10時に受け付けた郵便と11時に受け付けた郵便とは、どっちも郵便局内部ではまとめて
処理されるのが普通だろう。
だから同じ日の別々の時間に届くことってそれほどないんじゃないかと思う。
125 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 20:26:47 ID:???
会社法です。
株式名簿への名義記載の効果である
「資格授与的効力」
「確定力」
の違いがわかりません。
前者が後者を包容してしまうような、、、
126 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 21:29:19 ID:v0jr3XJ3
僕はLECのA型答練を受けていますが質問が2つあります。
@子供が親の遺産目当てで親を殺害した事案で、答案例は単に殺人罪を検討していますが
強盗殺人罪の前提として強盗罪の検討をするのはおかしいのでしょうか?
相続による場合も財産上の利益の移転といえるか、という論点は他校の答練で
2〜3回見たことがあり、書くべきだと思いますがどうでしょうか?
A空家と思われるごみ屋敷(実際は居住者がいた)に侵入した事案で住居侵入罪を成立させるのは
おかしいのでしょうか?
答案例では、空家と思っていたから故意がないとして成立を否定しています。
しかし、無主の不動産は国の所有となることから、建造物侵入罪の故意はあるといえ、
同一構成要件間の錯誤にすぎないので、客観的事実に該当する住居侵入罪の成立を認めたのですが
なぜおかしいのか分かりません。きちんと民法239条2項を引用までしているのに。。
@Aとも手抜きの添削なので全く添削してもらう意味がありません。
ちなみに、僕は去年の本試験、民法も刑法もAで総合もAでした。
127 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 21:32:55 ID:svTzZca8
民事訴訟法の質問です。
相殺の抗弁はそれのみで一部請求であることが明示されたことになりますか?
それとも相殺の抗弁とともにとくに一部請求である旨の明示が必要となりますか?
具体的事例としては
AがBに対して100万円の債権の支払いを求める訴えを提起したところ、BはAに対して
有する反対債権(200万円)による相殺を主張しつつ、残額100万円について
別訴を提起しAに支払いを求めた。二重起訴の禁止(142条)に反するか。
相殺の抗弁は起訴ではないが114条2項より判決の矛盾抵触生じうる→142条の類推を
肯定、二重起訴の禁止に反する→もっとも114条2項より既判力が生じるのは「対抗した額」のみ
→残額100万円については矛盾抵触のおそれがなく許されるのでは→一部請求は明示した
場合のみ分断肯定→では明示されたといえるのか?
この最後の部分が疑問という事でよろしくお願いします。
128 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 21:36:48 ID:???
>>127 遅延損害金の問題があるから一概にはいえないけれども
訴額をもって相殺する趣旨であることは明らかじゃないかな?
129 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 21:45:52 ID:???
>>126 @強盗の論点を挙げてもいいが、簡潔にすること。
他に論点が多ければ、省略してもよいぐらいの論点だと思う。
A建造物侵入罪では「人の看守する」との要件が必要となるが、
空き家同然では「人の看守する」建造物にあたらないのではないか?
「人が看守していない」との主観であれば、建造物侵入罪の故意もない。
130 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 21:46:18 ID:???
>126
相続による2項強盗は否定することにほぼ争いないと思うので、
書くかどうかはメイン論点かどうかでしょう
建造物侵入については、所有権の帰趨とは関係ないと思います
それは保護法益論をどう解しても同じです
不法占拠者も住居権者ですし、
逆に誰かの私財であったとしても、建造物(空き家なら邸宅のはずですが)侵入の成立には
人の看守があるかどうかが決め手となります
(答案例も検討不足の気がしますが)
>127
矛盾抵触が生じうると考えるなら、既判力がどの範囲に生じようが一切別訴は許されない気がするのですが
ex.1000万円の債権について100万円の試験起訴を2つ提起した場合
131 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 21:47:38 ID:???
>>127 相殺するときの要件事実の文言にはたしか
対等額をもってと入ってるはずだから大丈夫っしょ
132 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 21:48:32 ID:???
あのー、、、駆け出しのペーペーです
結果的加重犯、たとえば傷害致死罪だと
実行行為はどうなるのでしょうか?
傷害罪と同じなのでしょうか?
殺人罪と同じなのでしょうか?
133 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 21:55:00 ID:???
>>127 抗弁は、請求原因による効力発生を阻止する主張であるので、
一部であることをわざわざ明示しなくてよい。
(自明であり、相手に対する不意打ちのおそれがない)
論証ブロックのうしろ2つは削除した方がよいと思う。
134 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 22:00:30 ID:???
135 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 23:05:21 ID:???
136 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 23:07:09 ID:???
137 :
氏名黙秘:2007/03/25(日) 23:16:31 ID:???
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138 :
127:2007/03/25(日) 23:20:10 ID:???
>>128、130、131、133さん、
解答ありがとうございました。他に特別な行為は必要ないんですね。
>>130 債権の一部ついての訴訟提起により債権全部に既判力が及ぶと解するならば
矛盾抵触が生じますが、その一部にしか及ばないならば矛盾抵触はないこととなり、
判例は後者を採用したと理解していたのですが、どこかで理解を誤っているのでしょうか?
>>133 指摘ありがとうございます。コテコテの予備校答案に
ならないように気をつけないと駄目ですね。
139 :
126:2007/03/25(日) 23:27:09 ID:v0jr3XJ3
>>129-130 レスありがとうございます。
相続による2項強盗は、裁判例では、控訴審では否定されたものの、第一審では肯定されており、
争いがないとはいえないと思います。この論点は2〜3回見たことがあるので、
意外と重要論点で、落とすと結構痛い気がします。
考え方の違いかもしれませんが。。
建造物侵入については、確かに所有権の帰趨とは直接は関係ないといえますが
所有者がいれば看守者の推定的意思が及んでいるといいやすいのではないでしょうか。
問題は「人の看守する」との要件ですが、ごみ「屋敷」というからには、
建物の周りには庭があり、道路とはブロック塀などで遮られているような状況が
想定されます。
そうだとすれば、放棄したと認められるような特段の事情がない限り、他人の事実上の支配が
およんでいるといえ、「人の看守する」との要件をみたすのではないでしょうか。
そして、その認識がある以上、故意は否定されないと思います。
また、ここで問題となっているのは看守者の推定的意思に過ぎない以上、「侵入」したとも
いえるのではないでしょうか。
たとえば、シーズンオフのリゾート地の建物に立ち入れば、たとえ所有者が鍵をかけ忘れていても
建造物侵入罪が成立すると思いますが、それと同様に考えることができるのではないでしょうか。
140 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 00:09:00 ID:???
>>139 ごみ屋敷という表現からそこまでよみとった上でしっかりそれを示して住居侵入を
論じるのであれば、何ら問題はないね。
ただ、「ごみ屋敷」という言葉から庭があって塀があるっていうのはどうかと思わなくもない。
「ごみ屋敷」だの「おばけ屋敷」だのいうときの「屋敷」ってのは単に古い家だとか廃墟だとかいう
意味合いで使われるのが普通だろうし、「ごみ屋敷」とよばれるほど荒廃した屋敷に
そのような塀とかがあるかもわからないわけだし。
どちらかといえば、空き家のゴミ屋敷に無主の不動産として所有権が帰属した国の事実上の支配が及んでいる、
という説明の方に違和感を覚えると思う。
ちなみに、シーズンオフのリゾート地には建物や施設の劣化を防ぐため、
管理人がいて定期的なメンテナンスを行っているのが普通だと思うよ。
141 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 00:10:16 ID:???
>>126 >@Aとも手抜きの添削なので全く添削してもらう意味がありません。
もしかして
>>43 と同じ添削者?
142 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 00:18:29 ID:???
ちゃんと基本書読めや。
疑問を安易にカキコしすぎ。ちっとは脳内で寝かせて考えろや。
このぶんじゃ本試験中も、隣の奴に疑問を質問しそうだな。
143 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 00:19:43 ID:???
144 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 00:20:47 ID:???
まっつん、って何ですか
145 :
ばんばんじー:2007/03/26(月) 01:02:49 ID:XXWlMPaA
刑法の共犯(教唆犯)の因果関係について質問があります。
よく幇助犯についての因果関係を論証するときには、
@因果関係論は本来、正犯と結果とのつながりを判断するための理論であること
A共犯は特に法が規定した処罰拡張事由であること、
B他説によると妥当な範囲で幇助犯を処罰出来ない等
の理由をあげて促進説で答案を書きますが、教唆犯についてはどのように考えているのでしょうか?
依然過去問で、教唆犯の因果関係について、客観説と折衷説との対比を論証させるような問題があったのですが、両説とも正犯のところで紹介される説であるため、上記の幇助犯の論証@Aと、少し整合性がどうだろう?と思い疑問に思っています。
まだ勉強を始めたばかりなので、もし簡単なことでしたらすみませんm(__)m
146 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 01:24:26 ID:???
,.-‐´⌒::::::⌒ヽ、
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ヽ(、,ニ二、 ,ニニ=,}::::ノ
( l ゝ ゚ ノゝ ゚ ノレュ
ヽi  ̄(,、!,、) ̄ レ´
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,. -‐ ´ ヽ \ ,/´_ノ `‐- 、
,/ ヽ ノ V ヽ/ レ´ `ヽ
147 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 01:45:26 ID:???
旧試験
さっさと受かる人と、受かる気配すらない人と、
両極端なのはどうしてですか?
148 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 02:05:27 ID:???
>>147 ギリギリで受かる人も、ソコソコ勉強して受かる人も
合格平均年齢で合格する奴もいっぱいいるぞ
149 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 02:10:12 ID:???
>>145 現在の刑法学説では、幇助犯も教唆犯も、同じ狭義の共犯とされて
要件の検討も一括して考えられているので、幇助犯の議論は教唆犯にも該当します。
自分としては、過去問の検討が間違ってるのではないかと思います。
教唆犯の位置づけは各国で様々であり、正犯として扱っている国もあります
日本はちょっと曖昧な規定なのですが、ドイツ学説を輸入した結果、狭義の共犯に分類されています。
150 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 02:12:28 ID:???
,.-‐´⌒::::::⌒ヽ、
ノ:::( ̄` ‐-、、:::::::::ヽ、
{:::::ノ ` `ゝ:::::::)
ヽ(、,ニ二、 ,ニニ=,}::::ノ
( l ゝ ゚ ノゝ ゚ ノレュ
ヽi  ̄(,、!,、) ̄ レ´
ヽ ト‐=‐ァ' ノ
}ヽ`ニニ´_,,/i
_,ノ\ `‐-‐´ ノ i、、
,. -‐ ´ ヽ \ ,/´_ノ `‐- 、
,/ ヽ ノ V ヽ/ レ´ `ヽ
151 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 02:35:56 ID:???
,.-‐´⌒::::::⌒ヽ、
ノ:::( ̄` ‐-、、:::::::::ヽ、
{:::::ノ ` `ゝ:::::::)
ヽ(、,ニ二、 ,ニニ=,}::::ノ
( l ゝ ゚ ノゝ ゚ ノレュ
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,/ ヽ ノ V ヽ/ レ´ `ヽ
なんざます?へんな子ざます
152 :
126:2007/03/26(月) 04:16:58 ID:???
153 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 07:32:21 ID:???
>>126 いい問題ですね。考えさせられます。
@おかしくない。
A侵入についての認識を欠き、故意を欠くのだと考えます。
>>127 いい問題ですね。
相殺の抗弁はそれのみで一部請求であることが明示されたことになりますか?
ならないと思う。
それとも相殺の抗弁とともにとくに一部請求である旨の明示が必要となりますか?
一部請求である旨の明示をなしうるか。 なしえそう。
一部請求である旨の明示をなした場合どうなるか。
一部請求の範囲でのみ既判力が生じる(114条2項)。
自働債権の残部について訴えを提起しても、二重起訴の禁止(142条)に反しない。
154 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 07:55:52 ID:???
>>145 いい問題ですね。考えさせられます。
刑法の共犯(教唆犯)の因果関係における、促進説の立場にたつかとの問題と、客観説、折衷説の問題は違う問題。
促進説にたつか、たつとしてその判断基準は、という問題。
論証@Aと客観説又は折衷説にたつことに整合性はある。矛盾しない。
155 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 08:04:25 ID:UgTfbb4/
【憲法】
宗教的信条を理由に剣道の履修を拒否した事例では、
主な論点って「個人の信教の自由」と「政教分離」との衝突ってことで合ってますか?
156 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 08:25:57 ID:???
157 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 08:29:46 ID:???
お願いします
刑訴の伝聞の問題で
「甲は乙に『時計が止まっている』と言ったのを聞いた」と
言う証言を甲が時計の停止に気づいていたと言うことを証明しようとする場合
これは伝聞なのでしょうか。
理由もお願いします。
158 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 09:13:55 ID:SpjGF8OG
159 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 09:37:24 ID:???
>>157 間違っているかもしれませんが。
伝聞法則(320条1項)の趣旨は、供述証拠が人の知覚、記憶、表現、叙述の過程を経て公判廷に顕出される証拠であるところ、
その各過程には誤りが介入しやすいことから、内容について反対尋問を経ない限り、その真実性が担保されず、法律的関連性を欠き、証拠能力が否定されるということにある。
とすれば、伝聞証拠とは、公判廷において反対尋問を経ない供述証拠であり、かつ、要証事実との関係で供述内容の真実性が問題になるものをいうと解する。
本問についてみると、要証事実たる甲が時計の停止に気づいていたということを証明するために「甲は乙に『時計が止まっている』と言ったのを聞いた」との証言を用いる場合であり、
甲の供述の存在、不存在が問題となる場合だから、要証事実との関係で供述内容の真実性が問題になるものにあたらない。
また、実質的にも、証人への反対尋問によって、甲の供述の存在、不存在については明らかにすることができ、甲に対する反対尋問がなくても、証人の供述の真実性は担保される。
よって、本問証言は伝聞証拠にあたらない。
160 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 11:03:45 ID:???
>>157 甲が時計の停止に気付いていることが証明対象であれば
甲が乙に語ったことを立証するのであり、甲が語った内容(時計が止まってた)ことの真偽ではありません。
なので伝聞適用の場面ではありません
161 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 11:13:17 ID:???
替え玉受験は私文書偽造罪が成立しますが
双子による替え玉面接・替え玉口述試験は何罪が適用されますか?
162 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 11:38:39 ID:???
>>157 名誉毀損罪と公務執行妨害罪を考えましたが、ともに構成要件に該当しない。
犯罪不成立となるのでは?
163 :
162:2007/03/26(月) 12:06:24 ID:???
164 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 12:39:49 ID:???
>159
前スレから気になってたけど、なんであなたは論証パターン風味の回答をするのん
165 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 12:41:43 ID:???
>164
法律の話だから。
166 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 12:52:55 ID:???
自分で答案作成の訓練も兼ねてんでしょ
167 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 13:12:04 ID:???
168 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 13:16:40 ID:???
昨日I塾の体系ではじめて刑法に触れた者です。
構成要件について自分なりにイメージつかめたと思うんですが、それがあってるのかどうか(変な風に暴走してないか)お聞きしたいです。
「法律に犯罪として規定された違法かつ有責な行為の類型を構成要件という」って書いてあるのですが、要は、
例えばこの世には違法かつ有責な行為が無数ある(誤って他人の物こわすから殺人まで色々)
しかしこれらすべてに処罰を科すのはナンセンス→だから違法かつ有責な行為で処罰すべき(に値する)行為と違法かつ有責な行為ではあるのだが、
処罰すべきでない(処罰に値しない)行為とを社会通念に従ってグループ分け(類型化)して、処罰に値する行為グループを法律に「犯罪」として規定する。
そしてこの規定されたのが、前述の法律に犯罪として規定された違法かつ有責な行為の類型であり=構成要件
ということで大丈夫でしょうか? 具体例でいうと
誤って人の物を壊すとか姦通(以前は犯罪ですよね?削除ってことは)は確かに違法かつ有責な行為であるが何も国がしゃしゃり出てきてその行為者の人権侵害してまでも、
刑罰を与えるべきものではない。だから刑法に規定することはなく刑事上の罪はない(もちろん民事では損害賠償される)
だけど、わざとないし誤って殺人とか窃盗とかは国が出てきて刑罰与えるべきもの。だから犯罪として法律に規定
⇒構成要件 ってことで大丈夫ですか?お答えお願いいたします。
169 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 13:54:25 ID:???
>>168 類型化の意味が違うのでは?と思う。
構成要件が違法かつ有責な行為の類型であるというのは、個々の構成要件を指しており、
処罰すべき(に値する)行為と(処罰に値しない)行為を社会通念に従ってグループ分け(類型化)
したというものではないと思う。
例えば、他人の物を故意に壊したといえる具体的な事案は、多々あるが、そうしたものを類型化して
規定したものが器物損壊罪(261条)の構成要件であるということでは?
170 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 13:55:10 ID:???
171 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 14:07:39 ID:???
>>168 「違法」という言葉の意味に若干疑問がなくもないが
(法律で禁じる前に違法があるかどうか)
そこを無難に言い替えて、例えば
行為者の責めに帰すことのできる望ましくない行為は数多くあるが
そのうち国が出てきて刑罰を与えるべきもののみを犯罪として法律に規定→構成要件
という理解なら、妥当な理解だと思います
172 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 15:10:02 ID:???
イメージなんて勉強進めていくうちにできてくるよ。
173 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 16:00:42 ID:???
,.-‐´⌒::::::⌒ヽ、
ノ:::( ̄` ‐-、、:::::::::ヽ、
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ヽ(、,ニ二、 ,ニニ=,}::::ノ
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具体的危険説と客観的相当因果関係説は両立しえますか?
174 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 16:10:41 ID:???
>>155 亀レスだが裁量の範囲についても重要な論点だぞ。
裁量権が認められるとしても、その限界はどこか
ぐらいは書いとけよ。
175 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 17:05:21 ID:7wvg1CQR
個人の信教の自由VS裁量権
政教分離原則は、代替手段を講じることができるかどうかで問題となるんだよ
176 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 17:06:36 ID:???
違法と不法はどう違うん
177 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 17:09:14 ID:???
みなさん、受験票来ましたか?
178 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 17:11:15 ID:???
>>175 個人の信教の自由VS学校の教育的措置の裁量権(教育の自由)
ちなみにこれって原級留置処分や卒業認定について部分社会の法理は
問題にならないのでしょうか。
富山大学事件等を見てみると、単位認定と卒業認定では、処理の仕方が
違うみたいだけど。「市民社会法秩序との関連性」で判断するのかな
179 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 17:13:49 ID:???
部分社会の法理って公立学校で妥当するっけ?
180 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 17:31:25 ID:???
181 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 18:09:52 ID:???
わたしはイスラム教徒なので人前で裸にはなれません
よって水泳の授業は拒否します
代替手段を講じないならば憲法違反です
182 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 20:37:37 ID:???
物権法で、混同による消滅に関してですが、
『抵当権の混同などの場合に、当該抵当権の被担保債権の代物弁済として
一番抵当権者が土地所有権を取得した場合や。単独相続によって取得し
たような場合には、被担保債権自体も混同によって消滅してしまう。
この場合は、債権の混同で被担保債権が消滅したことによって、付従性
から一番抵当権も消滅することになる。』
の意味がどうしてもわかりません。
どういう意味なのでしょうか。
183 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 20:41:33 ID:???
>>182 債権者かつ抵当権者Aが土地所有者かつ債務者Bの子供だったとする
Bが死亡すると債務を相続する
そうするとAは債権者かつ債務者ということになり債務は消滅する
したがって抵当権も消滅する
184 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 20:59:19 ID:???
スレちだけど
日テレの報道特捜スペシャルで
美容整形クリニックの院長に対する個人攻撃してたけど
あれほとんど私的リンチでしょ
院長が保険不正請求詐欺をした疑惑があるのならその点を叩けばいいのであって
定かではない医療過誤の問題をつきつけて厚労省に医師免許取消を談判するって
正気の沙汰ではないだろう
あんな放送されたら医師として生きていけないだろうに
185 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 21:08:00 ID:???
186 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 21:35:44 ID:???
質問させてください。債権譲渡についてですが、AがBに対する債権を甲と乙に譲渡したとします。
そして、AがBに甲に対しての譲渡について普通郵便で通知、その後Bが甲に弁済し、その後にAがBに乙に対しての譲渡について内容証明郵便で通知したときの法律関係について教えてください。
187 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 21:54:56 ID:???
自分の意見をちょっとだけでも書いた方がいいですよ
188 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 21:57:07 ID:fVMHSRST
不動産の賃貸借契約は高度の信頼関係に基づく継続的契約であり
信頼関係が破壊された場合に解除が認められる。
不動産の賃貸は所有者であるのみで完全になしうる個人的色彩のない債務であり
賃借人(債務者)の同意なくとも賃貸人の地位の移転は認められる。
この二つの記述って矛盾してませんか?賃貸借契約の前提に高度の信頼関係が
存在するならば賃借人の同意なく賃貸人の地位移転は認められるべきなく、
また個人的色彩のない債務であれば賃貸借契約が信頼関係に基づく必要性は
ないように思えるのですが。解答よろしくお願いします。
189 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 21:57:18 ID:???
>>186 池田真朗「債権譲渡の研究」(弘文堂)
を一読してみましょう
190 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 21:58:50 ID:???
>>188 前者の場合は信頼関係が破壊したことは賃貸人が主張立証すべき
後者の場合は信頼関係を破壊していないことは賃借人が主張立証すべき
191 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 21:59:58 ID:???
>>183 ありがとうございます。
520条の混同そのままのことなんですね。
大変お世話になりました。
192 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 22:02:14 ID:???
受任者の委任者に対する代弁済請求権(650U)って金銭債権じゃないですよね。
だから相殺の自働債権として使えないんですよね。
193 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 22:18:09 ID:???
194 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 22:25:33 ID:???
>>193 そのままといいますと、Bは乙からの請求を拒めるということでいいでしょうか?
195 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 22:35:15 ID:???
共有について2点質問させてください。
(1) 利用・改良行為についてはは持分の過半数で決する。ということですが、
これは全て協議を前提としているんでしょうか?
つまり、A(2/3)・B(1/3)だった場合、AはBに何ら告知もすることなく、賃貸借やその解除
などを行ないうるんでしょうか?
(2)不分割の合意は5年以内で有効とのことですが、これを越える合意は無効ですか?
それとも5年に縮減でしょうか?
580条1項のような規定がない限り無効とも思えますが、当事者の意思からすると5年の
合意があったと考える方が合理的とも思えます。
よろしくお願いします。
196 :
ばんばんじー:2007/03/26(月) 23:24:05 ID:XXWlMPaA
>>149レスが遅くてすみませんm(__)m回答ありがとうございます。 しかし問題は旧司平成四年の問題で、セミナーの新論文過去問集や演習本もそのように検討しているんです。
>>154遅れてすみません、回答ありがとうございますm(__)m
あの、勉強不足で本当に申し訳ないのですが、もう少しだけ噛み砕いて説明の方、お願いできないでしょうか??
197 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 23:30:47 ID:???
>>196 旧の平成4年?
情報はできるだけ正確にちゃんと出した方が望みの回答得られるよ。
198 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 23:32:27 ID:???
>>196 平成4年の問題を忘れてしまったが、、、
間接正犯のつもりが教唆をした事例だっけ?
教唆犯の処罰について、教唆行為と結果の相当因果関係のみを検討しているなら
正解ではないとおもう。ただ、司法試験はその程度のレベルということでもある。
199 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 23:47:43 ID:XXWlMPaA
>>197 不正確な情報ですみませんm(__)m
少しまとめると、
「甲が乙にAを殺害するように教唆し、乙が殺意をもってAを切り付けたが、かすり傷程度しか負わせることができなかった。しかしAが血友病であったため、出血が止まらず死亡するに至った。血友病のことを乙は知らなかったが、甲は知っていた」
という事案です。
>>198 もう少しだけ話を聞かせてくださいm(__)mとても気になります。
200 :
氏名黙秘:2007/03/26(月) 23:55:48 ID:???
>>199 その問題かあ。
その問題は、教唆行為が正犯結果の発生を促進したことを前提に
(殺す気がない人をその気にさせれば、促進したことになる)
正犯行為と結果の因果関係について、
折衷説に立てば
乙からみて、正犯行為には因果関係があるが
甲からみると、正犯行為の因果関係が肯定される
客観説に立てば、いずれも因果関係が肯定される
ということ。
また、共犯はあくまで正犯に従属するものだ、と考えるのか、
共犯は、正犯を通じて自己の犯罪を成立させる点に特徴がある(純粋惹起説などはこちら)
とすれば、共犯に成立する罪が必ずしも正犯に従属しない場合も肯定される。
あの問題は相当難しい問題だと思うよ
201 :
氏名黙秘:2007/03/27(火) 00:10:06 ID:???
202 :
氏名黙秘:2007/03/27(火) 00:17:56 ID:???
>>201 >>145の質問に答えると
過去問や問題集においては、おそらく、折衷説と客観説の争いが、共犯論においてどのように位置付けられるか
それを考えないまま論じられているから、
>>145のような混乱が生じるのだと思う。
過去問、問題集は、共犯における因果関係として折衷説や客観説を論じているのではなく
正犯からみて因果関係があるか、という視点で論じている。
だから、促進説の話の次元とはそもそも違っているのだよ。
整合性には問題はない。
203 :
氏名黙秘:2007/03/27(火) 00:42:24 ID:???
>>191 > 520条の混同そのままのことなんですね。
全然分かってない・・・
204 :
氏名黙秘:2007/03/27(火) 00:59:11 ID:???
>>203 すいませんorz
ここだけは何回読んでもわからないんです。
205 :
氏名黙秘:2007/03/27(火) 01:39:24 ID:???
>>145 一応一般的と思われる説にしたがってまとめると、
教唆犯において要求される因果関係は、
教唆行為→正犯の実行行為→結果
の二つの局面で要求される。
(ちなみに幇助犯なら幇助行為→正犯の実行行為→結果の二つの局面)
このうち、平成4年の過去問で問われているのは、
正犯の実行行為→結果
の部分。
ここは、正犯の因果関係論がそのまま妥当する。
ちなみに、従犯の場合も同じ。
(
>>202の「正犯からみて因果関係があるか」という表現は、このことを指してるのかな?)
従犯で促進説などが唱えられるのは、
幇助行為→正犯の実行行為
の部分。
教唆犯でこれに対応するのは、教唆行為→正犯の実行行為の部分だが、
これはおそらく正犯の因果関係論と異なる基準は用いられないと思う。
特に不都合はないからね。
これは狭義の共犯というくくりでまとめる必要はなく、
教唆・幇助という行為の性質によって区別されている。
同じ共犯だから同じ理論を用いなければならない必然性も、ない。
蛇足だが、
>>202は、ある意味最高裁判例のような回答だなw
206 :
氏名黙秘:2007/03/27(火) 01:46:00 ID:???
>>204 191の理解であってるよ。
ちなみに代物弁済のときは債権消えるから抵当権も消える。
207 :
氏名黙秘:2007/03/27(火) 02:22:26 ID:???
>>206 ありがとうございます。
ずっと悩んでたので安心しました。
208 :
氏名黙秘:2007/03/27(火) 02:33:11 ID:???
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209 :
氏名黙秘:2007/03/27(火) 04:00:18 ID:???
210 :
氏名黙秘:2007/03/27(火) 04:48:24 ID:???
行政法を勉強すれば、憲法の答案でもそれぐらいの検討することは不可欠だと分かるよ
結局は司法審査をどこまで認めるかという話なんだから、
違憲審査基準の立て方にだって連なってくる話
>>205 難しいですね。
「教唆犯において要求される因果関係は、
教唆行為→正犯の実行行為→結果
の二つの局面で要求される。」
因果関係とは、結果を行為者に帰責しうる関係をいい、教唆犯においても、単に、教唆行為→正犯が生じさせた結果
で問題とされるものと考えていました。
たぶん、
従犯で促進説などが唱えられるのは、
幇助行為→正犯の実行行為
の部分。
だけが、特殊だということなのでしょうね。
正犯結果との間に条件関係すらなくても、幇助犯が成立しうるという結論をとるために必要とされる特殊性ということなのでしょう。
よく考えてみます、
212 :
154です:2007/03/27(火) 05:26:29 ID:???
>>196>>199 平成4年の過去問について、自分の理解で答えます。
1乙の罪責
殺人未遂罪(199条、203条)が成立。
因果関係が問題となり、相当因果関係説にたち、客観的相当因果関係説ではなく、折衷的相当因果関係説にたつことから。
2甲の罪責
甲には、教唆行為、教唆の故意あり。
では、甲にAの死亡の結果を帰責することができるか。
(1)まず、教唆犯における因果関係の肯否の判断基準が問題となる。
折衷的相当因果関係説にたつ。
本問において、甲はAが血友病であることを認識していたことから、その事情は相当性判断の基礎事情にふくまれる。
とすれば、甲の教唆行為により、乙が切りかかれば、たとえ軽度の傷であっても、Aが死亡することは社会通念上相当といえ、因果関係は肯定される。
(2)としても、正犯たる乙に殺人未遂罪しか成立しないのに、教唆犯たる甲に殺人既遂罪の教唆犯が成立するとすることは、共犯の従属性に反しないか。
思うに、刑法の目的は法益の保護にあることから、共犯が処罰されるのも、共犯が正犯のなした法益侵害ないしその危険を惹起したことによると考える。
そして、共犯の従属性は、正犯が実行行為に着手しない限り、共犯も法益侵害ないしその危険を惹起したと言えず、共犯が成立しないことを意味するに留まり、正犯が実行行為に着手した後、正犯が未遂の場合に共犯が既遂となることを否定するものではないと考える。
よって、甲に殺人既遂罪の教唆犯が成立するとすることは、共犯の従属性に反しない。
(3)以上より、甲には殺人既遂罪の教唆犯が成立する。
213 :
氏名黙秘:2007/03/27(火) 08:19:47 ID:???
214 :
氏名黙秘:2007/03/27(火) 09:29:59 ID:???
>>195 (1) これは全て協議を前提としているんでしょうか?
協議を前提としていたと思う。
賃貸借をななすことも管理行為にあたり、協議が必要となる(252条1項本文)。
もっとも、協議なく賃貸借をなした場合であっても、その賃貸借は有効となる。
各共有者は、共有物全部の使用権を有し(249条)、賃貸借はその使用権の行使といえるから。
他の共有者は賃貸人たる共有者に協議をなすよう請求できる。
賃貸借の解除も管理行為にあたり、協議を要する。
よって、協議なき解除は、無効になると解する。
(2)不分割の合意は5年以内で有効とのことですが、これを越える合意は無効ですか?
それとも5年に縮減でしょうか?
256条1項但し書きは、共有が、物が一個であるために、数個の所有権が制限されるという関係にあるものであることから、かかる関係の早期解消を図ることを趣旨とする。
とすれば、256条1項但し書きは、強行法規と解すべきである。
よって、5年をこえる不分割の合意は、256条1項但し書きに違反し、無効である。
もっとも、合意の当事者が、5年間の不分割を二次的に欲していたと認められる場合には、無効行為の転換により、5年間の不分割の合意をなしたと認めるべきである。
よって、この場合には、5年間の不分割の合意として、その効力が認められる。
こうなるのでは?
215 :
氏名黙秘:2007/03/27(火) 10:25:55 ID:???
質問です。
通常、刑法総論の構成要件要素の理解では「行為」と「結果」があり、
その間に「因果関係」が必要だということになっていると思います。
で、たとえば山口先生の各論の教科書によると、強盗罪のところで
「暴行・脅迫、それによる被害者の反抗抑圧、それに基づく財物の
奪取という一連の因果経過が要求される」と記述があります。
このあたりの関係が整理しきれないのですが、これは「暴行・脅迫」が
「行為」であって、それと「財物の奪取」という「結果」との間に
「因果関係」があることが必要で、その「因果関係」が強盗罪のそれとして
認められるためには反抗抑圧が起こってなければならないという意味
なんでしょうか?それとも違うことを言っているのでしょうか?
216 :
氏名黙秘:2007/03/27(火) 11:28:12 ID:Qdx+/cdb
割り込み質問で申し訳ないです。刑訴の伝聞証拠について。
先日辰巳刑訴の模試で出題されていた点で質問があります(最終開催日が
過ぎたから聞いても良いですよね??)
問題としては証人が第2回公判期日に証言しPの反対尋問を経た後,第3回
公判期日に被告人側の反対尋問を経ようとした矢先に死亡してしまった場合
当該証人の供述の証拠能力の是非についてです。
この供述の内容には,@自身の供述,A被告人の供述,B第三者の供述の3つが
含まれていました。
そこで自分は,伝聞証拠を刑訴法320条1項を文字通り解釈して
@は伝聞証拠ではなく,AとBは伝聞証拠であると区別した上で,
@は肯定,Aは324条1項にあたり322条1項の要件を検討し
Bは324条2項にあたり321条1項3号の要件を検討し,いずれも肯定
という結論を導きました。
ですが,辰巳の解説では,証人の証言が伝聞証拠か否かのみを論じるのみです。
自分の考え方に問題はあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
217 :
氏名黙秘:2007/03/27(火) 11:28:57 ID:???
>>215 山口説は実行行為概念の有用性を認めないから
そのような記載になるのでしょう
総論を参照してください
218 :
氏名黙秘:2007/03/27(火) 12:01:18 ID:???
>>216 問題としては証人が第2回公判期日に証言しPの反対尋問を経た後,第3回
公判期日に被告人側の反対尋問を経ようとした矢先に死亡してしまった場合
当該証人の供述の証拠能力の是非についてです。
ここがおかしいのでは?と思う。
問題の事案から察するに、Pがなしたのは、「主尋問」であり、その後、
被告人側の「反対尋問」がなされる前に、証人が死亡した。
そこで、証人の証言は、公判廷におかる反対尋問を経ない供述証拠といえ
伝聞証拠にあたる。
これを前提に、@が伝聞例外にあたるか、AとBが再伝聞であるとして、
法律的関連性が認められるか、問題となるということだったのでは?
219 :
氏名黙秘:2007/03/27(火) 12:05:36 ID:???
>>216 問題をテキトーに要約しすぎてて、その模試の問題を持ってる人しか回答できない。
220 :
氏名黙秘:2007/03/27(火) 12:10:43 ID:Qdx+/cdb
>>218 レスありがとうございます。「主尋問」はその通りです。
そして,ちょっと勘違いをしていたことに気がつきました。
お手間取らせてすいません…
221 :
氏名黙秘:2007/03/27(火) 12:37:02 ID:???
>>216 まだ通信は終わっていないからやるなら提出締切り後にしてくれ。
222 :
氏名黙秘:2007/03/27(火) 12:37:17 ID:Qdx+/cdb
223 :
氏名黙秘:2007/03/27(火) 12:55:57 ID:???
>>214 管理行為は過半数持分あればその者の意思決定で出来るし
過半数に達しない持分権者が他人に全部の使用をさせる行為が「有効」などとは判例は言っていない。
解答は自分がちゃんと理解してからにしな。
224 :
氏名黙秘:2007/03/27(火) 13:03:47 ID:???
>>223 論パ君は現場思考の訓練をしてるだけだろ
225 :
氏名黙秘:2007/03/27(火) 14:26:27 ID:???
>>223 すみません。勘違いをしていたようです。
「管理行為は過半数持分あればその者の意思決定で出来るし 」との点は、
協議を前提としないと考えていいのでしょうか?
過去問集の平成3年2問における、63,5,20の判例における解説には、
「252条は、共有者の協議を前提とする規定であるとして」との記載があるのですが。
また、
「過半数に達しない持分権者が他人に全部の使用をさせる行為が「有効」などとは判例は言っていない。」
との点にも質問があるのですが。
これは、自分の「協議なく賃貸借をなした場合であっても、その賃貸借は有効となる」を指しているのだと思います。
判例には、
第三者(事案における賃借人)は、「現にする占有がこれを承認した
共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権限を有
するので」
と記載されていますが、この「占有使用する権限」は、賃借権を意味し、賃貸借が有効であ
ることを前提として認めているのだと思っていたのですが。
この「占有使用する権限」が法律上、何の権限か、あなたの理解を教えていた
だけないでしょうか。
なお、ひょっとして、これって、あらしなの?
226 :
氏名黙秘:2007/03/27(火) 14:49:52 ID:???
227 :
氏名黙秘:2007/03/27(火) 14:58:35 ID:???
,.-‐´⌒::::::⌒ヽ、
ノ:::( ̄` ‐-、、:::::::::ヽ、
{:::::ノ ` `ゝ:::::::)
ヽ(、,ニ二、 ,ニニ=,}::::ノ
( l ゝ ゚ ノゝ ゚ ノレュ
ヽi  ̄(,、!,、) ̄ レ´
ヽ ト‐=‐ァ' ノ
}ヽ`ニニ´_,,/i
_,ノ\ `‐-‐´ ノ i、、
,. -‐ ´ ヽ \ ,/´_ノ `‐- 、
,/ ヽ ノ V ヽ/ レ´ `ヽ
228 :
氏名黙秘:2007/03/27(火) 18:35:54 ID:???
すいません、
司法試験の合格率って何パーセントか教えてくださいm(_ _)m
229 :
氏名黙秘:2007/03/27(火) 18:46:08 ID:???
旧試験だと2〜3%くらい。
新試験だと、最終的には30%程度
230 :
氏名黙秘:2007/03/27(火) 20:09:33 ID:???
229さんありがとうございますm(_ _)m
司法どころか何も知らなくて失礼な質問なんですが、30%というのは口述試験まで受かる人ということですか??
231 :
氏名黙秘:2007/03/27(火) 20:12:24 ID:???
やあみんな、リアルな事例で申し訳ないんだ。
A男とB女は昭和60年に婚姻したんだ。
しかしA男はパーキンソン病をわずらう。
A男・B女間61年に生まれた息子Cがいるんだ。
Cは将来の介護めんどくせって思い出したんだ。
そこで息子Cは父A男に「you失踪しちゃいなよ、そうすればme、you
を介護しなくていいじゃん」と吐き捨てたんだ。
そして本当にA男は失踪したんだ。
この場合失踪後7年経って失踪宣告がなされると配偶者であるB女・息子CはA男を
扶養する義務は逃れるのかなっ?
232 :
氏名黙秘:2007/03/27(火) 20:14:32 ID:???
233 :
氏名黙秘:2007/03/27(火) 20:17:04 ID:???
保護責任者遺棄の論点で
内縁の妻を遺棄した場合にも成立するんでしょうか?
234 :
氏名黙秘:2007/03/27(火) 20:21:43 ID:???
内縁の妻はピンピンしているのか?
病者か否か?
235 :
氏名黙秘:2007/03/27(火) 20:24:52 ID:???
236 :
氏名黙秘:2007/03/27(火) 20:29:13 ID:???
>>234 捨てたのは夫で
内縁の妻は
要介護者ということでお願いします
237 :
氏名黙秘:2007/03/27(火) 20:33:11 ID:???
>>236 成立可能性はあるだろうね
契約ないし条理による介護の引受けがあるだろうから
238 :
237:2007/03/27(火) 20:41:31 ID:???
うぅう〜、べいべ♪
239 :
氏名黙秘:2007/03/27(火) 21:01:38 ID:???
>>225 だからいつものバカ回答者だろ
わかるだろ
いちいち反論すんな
こいつを相手にするのはやめろ
240 :
195:2007/03/27(火) 21:29:41 ID:???
皆さんありがとう。
で、214さんの理解でいいっていうことなんでしょうかね?
(2)についてはだいたい納得です。5年以上の期間で登記できるのかがちょっと気になりますが。
(1)については、択一過去問の肢で、「Aの意思のみで」とかいう記述が散見され、それが協議を前提としてる
のか疑問だったんです。協議が必要なら、択一の肢でいう「意思のみ」っていうのは「反対意見があっても」
と読むことになりそうですね。
ありがとうございました。
241 :
氏名黙秘:2007/03/27(火) 22:13:27 ID:???
>>240 (2)について
登記はできないよ。
却下される。
242 :
氏名黙秘:2007/03/27(火) 22:25:42 ID:???
243 :
氏名黙秘:2007/03/27(火) 22:49:29 ID:???
頭皮もろ出し男って何ですか
244 :
氏名黙秘:2007/03/27(火) 23:03:10 ID:???
,.-‐´⌒::::::⌒ヽ、
ノ:::( ̄` ‐-、、:::::::::ヽ、
{:::::ノ ` `ゝ:::::::)
ヽ(、,ニ二、 ,ニニ=,}::::ノ
( l ゝ ゚ ノゝ ゚ ノレュ
ヽi  ̄(,、!,、) ̄ レ´
ヽ ト‐=‐ァ' ノ
}ヽ`ニニ´_,,/i
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,. -‐ ´ ヽ \ ,/´_ノ `‐- 、
,/ ヽ ノ V ヽ/ レ´ `ヽ
245 :
氏名黙秘:2007/03/27(火) 23:37:26 ID:uRVmxV/O
↑ この人、だれ?
246 :
氏名黙秘:2007/03/27(火) 23:50:45 ID:???
他人物賃貸借契約についてしつもんです。
他人の権利を買主に移転できなかった場合に認められる損害賠償請求権(560、561条)と債務不履行に基づく損害賠償は別個のものなんでしょうか?
両方同時に請求を定立することはできるのでしょうか?
247 :
氏名黙秘:2007/03/27(火) 23:55:16 ID:???
248 :
氏名黙秘:2007/03/27(火) 23:57:43 ID:???
>>246 560条は債務不履行の特則です(つまり契約責任)
でも、両者は排斥しあう関係ではないとするのが判例です。
560条は相手方の過失を問わずに請求できる権利。
当然、相手方の故意・過失を前提とする債務不履行による賠償請求も可能です。
反対少数説もありますが。
249 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 00:48:58 ID:???
そう言い切っちゃうのがすごい
250 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 01:20:08 ID:uIszXGKo
すごいよね・・・
251 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 01:23:40 ID:???
ああ、すごい
252 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 01:23:53 ID:???
判例は560条を債務不履行責任の特則と言ってたっけ?
253 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 01:27:08 ID:???
まっつん・・・もう答えるのやめてくれ・・・ 哀しいぜ・・・
254 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 01:30:00 ID:???
「判例の多くは、売主にそれについて帰責事由があることを損害賠償の
要件とせず、その範囲も信頼利益に限られるとするが」
(半田吉信「契約法講義」202頁)
255 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 01:38:28 ID:???
560条の法的性質については
新注釈民法(14)192頁以下を参考にして。
なお、損害賠償の範囲が信頼利益に限られるとする見解も、
それが法定責任だからではなく、無過失でも賠償義務を負うこととの
バランスと考える立場が多数。
物の瑕疵である瑕疵担保責任と、権利を移転できない他人物売買は
性質として違うのだ、とするのが通説。
256 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 01:57:35 ID:???
民法の問題で、
「AはBに対して債権を有しており、それを被担保債権としてB所有の建物に抵当権を有している。
しかし、その後Bはこの建物をCに贈与して、これが不法原因給付あたる。」
という事例の場合、ABCの関係はどうなるのでしょうか?
不法原因給付が成立すると、Cは建物所有権を原始取得しますよね。
という事は、抵当権も消滅するのでしょうか?なんか結論的には不当な気がします。
あと仮にBが無資力なら、詐害行為取消しをすることができるのでしょうか?
もともと無効なものを取消しするとなると、なんか違和感を感じてしまいます。
どなたかご意見お願いします。
257 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 02:01:54 ID:???
原始取得、なの、か?
258 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 02:03:44 ID:???
原始取得じゃないのでは。
贈与したんだから承継取得じゃない。
所有権が反射的に移転するというが,贈与を原因としてるから承継取得だと思う。
あと,詐害行為取消も問題ないと思う。無効と取消の二重効のようなもので。
259 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 02:06:35 ID:???
,.-‐´⌒::::::⌒ヽ、
ノ:::( ̄` ‐-、、:::::::::ヽ、
{:::::ノ ` `ゝ:::::::)
ヽ(、,ニ二、 ,ニニ=,}::::ノ
( l ゝ ゚ ノゝ ゚ ノレュ
ヽi  ̄(,、!,、) ̄ レ´
ヽ ト‐=‐ァ' ノ
}ヽ`ニニ´_,,/i
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,/ ヽ ノ V ヽ/ レ´ `ヽ
260 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 02:11:44 ID:???
>>258 でも贈与は無効なのだから、承継取得は無理じゃないですか?
261 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 02:16:05 ID:???
262 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 02:18:06 ID:???
263 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 02:18:53 ID:???
不法原因給付が詐害行為取消の対象になるというのは
ふつうに教科書に載ってると思うぞ
債務者が債権者の執行を免れる目的で
財産を第三者に移転するというのはよくあること(らしい)
この場合、不法原因給付や通謀虚偽表示が問題になりうるが
いずれの場合も債権者取消は妨げられない
264 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 02:21:09 ID:???
>>260 無効であることが否定されると考えればいいんじゃないの。
ま,判例はそうは言ってないかもしれないが。
265 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 02:33:27 ID:???
確か
不当利得返還請求権を代位行使することはできないが、
不法原因給付契約を取り消すことはできる
ということを聞いた気がするが
教科書の該当ページが見当たらない・・・
何で見たんだっけな
266 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 02:40:59 ID:???
取得時効のところで、
相続と新権原という論点があったと思いますが、
これは「相続」が新権原にあたりうるのでしょうか?
それとも、「相続人の新たな占有」が新権原にあたりうるのでしょうか?
相続と新権原というからには前者のような気もするのですが、
相続は包括承継であるはずなので、
相続が新権原といっていいものやら不安に思います。
267 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 02:43:14 ID:???
おれの古いテキストでは虚偽表示のところにまとめてある
不法原因給付の「反射的に所有権が移転する」のを
原始取得か承継取得か考えてもあまり意味無いと思う
この「反射的に所有権が移転する」という判例通説の説明自体が
そもそも便宜的なもので、
学説には、無効の結果、所有権は原所有者にあるが、
不法原因給付ゆえに返還請求できない、
所有と占有が分離した状態にとどまらざるを得ない、とするものもある
268 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 06:13:53 ID:???
269 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 07:00:27 ID:???
>>263 > 不法原因給付が詐害行為取消の対象になるというのは
> ふつうに教科書に載ってると思うぞ
そういう表現を答案には書かないことを勧めておく
270 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 07:03:47 ID:???
>>266 前者
あれこれ独創的な思考をこねる前にまずは書いてあることをしっかり理解する
これが法学学習の基本
271 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 07:33:57 ID:???
>>270 でたらめ言うな。
判例をしっかり読む、これが法学学習の基本 。
272 :
266:2007/03/28(水) 08:57:30 ID:???
>>270>>271 ええと、どっちを信じればいいものでしょうか・・・
>>270 別に独創的な思考をこねようと思っているわけではなくて、
教科書に書いてあることがどっちの意味かわからなくて
悩んでるのです。
教科書では、相続の二面性を挙げた上で、
「被相続人の占有が観念的に承継されただけの場合には、
相続の占有の性質は、被相続人の占有の性質によって当然に決まる。」
とされており、これを見たら、後者だと思えますが、
「相続を新権原と認めて自主占有への転換を認めるにあたっては」
という表現も同ページ中にあり、混乱しているのです。
>>271 判例(最判平8・11・12)を読む限りには、
「相続人が事実的支配を開始したことによって、従来の占有の性質が変更された」
とあるので、後者の考えをとっていると読むのが素直かと思うのですが、
こういう読み方って危険ですか?
273 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 09:13:37 ID:???
相続と新権原のところは判例はかなり技巧的な処理をしていて、
論理的に道筋を追おうとしても混乱するよ。
百選などの評釈を読んで理解できなければ、
とりあえず判例の規範を丸覚えして先に進んだほうがいいと思う。
274 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 09:27:40 ID:???
>>256 考えさせられますね。難しいです、特に2
1、「その後Bはこの建物をCに贈与して、これが不法原因給付あたる。」ことを前提とする。
(1)では、BはCに対して、所有権に基づく物権的返還請求権を行使できるか。
不法原因給付は、不当利得返還請求権の特則であることから、物権的返還請求権に直接適用することはできない。
しかし、708条の趣旨
とすれば、物権的返還請求権の行使においても、国は助力すべきでなく、その趣旨が妥当する。
よって、不法原因により給付された物については、708条の類推適用により、物権的返還請求権を行使できないと解する。
本問Bは、708条の類推適用により、所有権に基づく物権的返還請求権を行使できない。
(2)そして、物権的返還請求権を行使できない者に所有権が帰属するとすることは法律関係の混乱を招くことから、Bの所有権に基づく物権的返還請求権が否定されることの反射的効果として、Cが当該建物の所有権を取得すると考える。
では、Cは抵当権の負担の無い所有権を取得するか。
この点、Cが当該建物の所有権を取得するのはBの所有権に基づく物権的返還請求権が否定されることの反射的効果であることからすれば、Cは所有権を原始取得するのであり、抵当権の負担の無い所有権を取得するとも思える。
しかし、そのように考えると、贈与が有効であれば抵当権の負担のついた所有権しか取得できなかったことと比べ不均衡である。また、Cが所有権を原始取得するとされるのは承継取得でないことを意味するに留まり、制限物権の消滅を当然に予定するものではないと考える。
そこで、Cは当該建物の所有権を原始取得するが、抵当権は消滅しないと考える。
275 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 09:28:50 ID:???
>>256 2、あと仮にBが無資力なら、詐害行為取消しをすることができるのでしょうか?
(1)要件として、詐害行為と詐害意思をみたすことのあてはめ
(2)としても、取消しの対象となる贈与は公序良俗違反により無効であることから、かかる無効な行為の取消しが認められるか、問題となる。
この点、法律行為が無効である場合には、通常、不当利得返還請求権(703条、704条)の代位行使により債務者の責任財産は保全されうることから、無効な法律行為について詐害行為取消しはなしえないとも思える。
しかし、法が債権者代位権と詐害行為取消権を定めたのは、両者の補完的な行使によって債務者の責任財産の保全をはかることにあり、対象となる権利がなく債権者代位権が行使できない場合には詐害行為取消権の行使による補完を図るべきである。
また、実質的にも法律行為が有効であれば、詐害行為取消権の行使により債務者の責任財産は保全されたのに、公序良俗違反により法律行為が無効である場合には詐害行為取消権の行使が否定されるとすることは、債権者の保護に欠ける。
そこで、公序良俗違反により無効な法律行為に対しても、詐害行為取消しをすることができると解する。
本問において、公序良俗違反により無効となる贈与について、詐害行為取消しをすることができる。
なお、
1、物権的請求権には明文がありませんが、その根拠については、簡単にでも触れたほうがいいとお考えでしょうか?
2、難しいです、特に2。債権者取消権の行使を認めることは妥当なのでしょうか、悩みます。
3、債権者代位権は対象となる権利がなく、行使できないのですね。
事案だけから法律関係を考えた場合に、債権者取消権の検討をし、その問題点を考えることができたかどうか、あやしいです。自分の力不足を思いしらされます。
276 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 09:34:57 ID:???
>>274 >>そこで、Cは当該建物の所有権を原始取得するが、抵当権は消滅しないと考える。
本当に馬鹿だな、おまえ。
277 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 09:36:59 ID:???
質問です。来年の参考にさせてください。
新司法試験のいわゆる直前模試は、どこを受験されるのですか?
また、その根拠は?
(Wセミナーのパンフに「的中!」とかがバリバリ載っているとクラっときますが・・・)
278 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 09:38:48 ID:???
279 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 09:45:52 ID:FhJRNhab
裸にふんどしでグラサンして獅子舞持って勉強中
280 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 09:49:27 ID:???
281 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 09:55:36 ID:???
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282 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 09:56:36 ID:???
283 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 09:58:19 ID:???
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284 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 10:00:00 ID:???
カビの生えた論証ブロックはいい加減捨てたほうがいいですよ
285 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 10:05:31 ID:???
なんだ、そうだったのか
カビの生えた論証ブロックにばっちりとまとめているところを披露したくて
先に自分で質問していたのか
ヴェテに多いよね、質問を吹っかけてきて流れるように説明する奴
286 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 10:23:15 ID:???
まっつんなのか?
そういえば、語調は断定的かつ挑戦的でありながら
まわりくどくて、要点をもう一つ捉えきれていないところが似ているか…
287 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 10:57:30 ID:???
,、‐ " ̄:::゙:丶、 ∩_
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288 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 11:24:27 ID:???
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,. -‐ ´ ヽ \ ,/´_ノ `‐- 、
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289 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 11:24:58 ID:???
,、‐ " ̄:::゙:丶、 ∩_
,r::::l3゙::::::::/ハヽ:ヽ::::、:ヽ〈〈〈 ヽ
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290 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 11:37:47 ID:???
>>274 >>そこで、Cは当該建物の所有権を原始取得するが、抵当権は消滅しないと考える。
「言葉尻だけを捉えてる」っても危険な表現じゃないのか
とても答案には書けないよ
291 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 11:38:27 ID:???
荒らさないでね。AAも貼らないでください。
292 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 11:56:33 ID:2Dfy1iOT
>>266 「占有」が新権原ってのは言葉がおかしくない?
教科書の記載も占有が新権原だと言ってるようには
読めないし。
ただ,273がいうように,判例は相続=新権原とはしてなく
て,被相続人の占有が他主占有だった場合に,どんな
要件があれば自主占有になるかを論じてるから,
相続が新権原にあたるかという問題の建て方自体
を整理しておく必要があると思う。
293 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 12:22:31 ID:???
>>274 具体的に書いてくださりありがとうございました。
自分も試験で出たら、274さんのように書くか、修正せず消滅させるとした上で不都合性を
指摘しつつ何か一言フォローを入れれば守れるかなと思ってました。
その他の方達も答えてくださりありがとうございました。
294 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 12:41:38 ID:???
>>274 >>Cは所有権を原始取得するのであり、抵当権の負担の無い所有権を取得するとも思える。
これがおかしいって。
そのように書くと原始取得の定義と原始取得の例としてよくあげられる
善意取得、時効取得の法的性質との区別がついていないと思われるぞ。
自己の不十分な理解に基づいて勝手に論点を創設して
ぐちゃぐちゃと書かれてもな。
295 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 12:48:48 ID:???
>>294 横レスだが、
「原始取得の定義と原始取得の例としてよくあげられる善意取得、時効取得の法的性質との区別」
って、どういうことかな?
「定義」と「法的性質」との区別ってどういうこと。
296 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 12:57:57 ID:???
>>295 他からではなく独立して権利を取得すること。
原始取得の意味するところはここまで。
取得された権利にどのような制限があるか否かはまた別問題。
297 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 13:05:15 ID:???
> >>Cは所有権を原始取得するのであり、抵当権の負担の無い所有権を取得するとも思える。
この一文でなにも分かっていないと断言できる
南無〜
298 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 13:08:40 ID:???
299 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 13:21:28 ID:???
300 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 13:31:49 ID:blXY1H6x
301 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 13:38:35 ID:???
そういえば,抵当権付きの不動産を時効取得したら抵当権は消えるの?
302 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 13:52:08 ID:???
つ民法144条
303 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 13:55:08 ID:???
・・・・・・
304 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 13:56:09 ID:???
185条の「新たな権限」はローの演習でもしたよ。
ヤル気満々のヴェテがいて積極発言するのよ、
「この点、相続が・・に該当するかどうかが問題となる」とか。
教授は発言を遮って「現在の判例はそんなことを問題にしていますか?」って、
問い返したんだ。
ヴェテは涙目で予備校の論証集をパラパラめくっていたけどな。
一方、教授のオリジナルのケースブックを丁寧に検討してきた若手未修。
相続が新権限かは判例が意図的にはっきりとさせていないことなので
あえて立ち入らないとまずは断る。
そしてケースブックの判例の事案を判例の規範で淡々と処理していたが。
そして、186条1項についての平8判例をもとに
相手方が提示する事実が積極否認事実になるのか間接反証事実になるのについて
正確に論じていた。
ヴェテはブツブツつぶやいていたが
305 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 13:56:20 ID:???
そういえば条文の解釈や適用範囲を議論してるのに条文の文言を指摘して得意げな未修がうちにはいる
306 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 13:58:44 ID:???
ヴェテは授業の妨害をしないでね
307 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 15:10:59 ID:???
>>278 中・上級者以外答えるなよww
しかもおもいっきり、本丸写しだしな。
答えられない人はわざわざ答えなくてもおk
308 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 15:13:31 ID:???
309 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 17:09:12 ID:???
310 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 17:11:27 ID:???
>>301 原始取得というものを勉強し直せ
権利の取得と、それを他人に対抗できるかは別問題
って
>>296が説明してくれてるだろ
>>299 それで分からなければ君は今年も択一落ちるだろうし、新試なら足切りだろう
311 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 17:15:51 ID:???
312 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 17:22:05 ID:???
もちろん所有権そのままの対抗の可否じゃなくて、
制限物権を排除できるかという意味での対抗ね。
313 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 17:25:06 ID:???
そうであれば,この問題は原始取得か承継取得かという問題は生じないな。
314 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 17:32:17 ID:???
手形と違うから以前悩んだことがあったなー
315 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 17:34:17 ID:???
316 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 17:41:36 ID:???
だから補充した
317 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 17:49:13 ID:???
ここは議論スレではないんだから正当な答えを一発で
答えられない奴は答えないのが一番なんだよ。
教科書や予備校本必死で見て答えるような奴がいるから
あれは違う、こっちが正しいみたいになる。
自身のないものは答えなくていい。
318 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 17:52:43 ID:???
じゃあ「定義」と「法的性質」との区別について話を戻そうか
319 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 19:00:38 ID:???
>>317 たまに変な学説引っ張り出してくる奴もいるからな。
320 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 19:04:10 ID:???
>>318 そうだね。
原始取得の定義と
善意取得、時効取得の法的性質との区別って何さ?
「定義」と「法的性質」との区別ってどういうこと。
日本語を正確に使える、上の実力者に答えてもらおうか。
何一つ答えていないぞ。
それが分からないようでは択一に落ちるとか言ってるアホ
択一なんか試験の範疇に入らないだろ。笑わせるなよ。
321 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 19:07:01 ID:???
322 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 19:10:22 ID:???
323 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 21:46:26 ID:???
>>278 ありがとうございます。
自分としては、後から、2.の方で、債権者代位権の話など持ち出さなくても
、無効と取り消しの二重効の議論を応用して、あっさり書いたほうがよかった
と考えていました。
その点を批判する書き込みがなされているのでは?と考えていたのですが。
324 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 22:10:10 ID:ZUKdK2/V
消滅時効に関して質問です。
地上権の消滅時効が成立する場面の具体的イメージができません。
地上権を設定して当該土地上に自己所有の建物を建てたが、そのまま
放置しておいた…場合は、地上権の行使は観念できるから消滅時効は
成立しないですよね?
325 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 22:11:29 ID:???
憲法です。
サンケイ新聞事件の上告審判決は、
「不法行為が成立する場合・・・は別論として」と留保をつけていますが、
不法行為が成立する場合に反論権が認められるか否かを判示した
最高裁判例ってなかったでしたっけ?
どこかで見たような気がしないこともないのですが・・・
326 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 22:27:49 ID:???
>>325 百選5版によると存在しないと思われる。
327 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 22:42:52 ID:???
>>320 なにもそう怒らなくても。
原始取得とはなにか?他からではなく独立して権利を取得することを言う。
だから、
>>274の事例では承継取得か原始取得かと言われれば原始取得というほかない。
ただ、これまで原始取得の事例として基本書で触れられている善意取得や時効取得は
制限物権の付着しないものとして議論されてきた。
そのことを意識しての274の論証だと思うが、それはバカがそう誤解しているだけで
バカの誤解を解くような論証をなぜする必要があるのか?
それは、
>>320が足りないからである。
バカベースの論証である。困った。
328 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 22:54:25 ID:???
>所有権を原始取得するのであり、抵当権の負担の無い所有権を取得するとも思える。
この「思える」というのは、法的思考としてそう考えるのが当然という意味なのか
予備校論証を真に受けている旧試ヴェテの勘違いとしてそう「思える」のかが謎だな。
329 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 23:03:39 ID:???
330 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 23:17:27 ID:???
324
地上権は、現に工作物が存在しなくても設定することができます。
建物所有の目的で更地に地上権を設定したが、
20年以上建物を建築しない場合には地上権が消滅時効にかかります。
331 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 23:45:35 ID:???
>>326 ありがとうございます。
何かの勘違いだったみたいですね。
332 :
氏名黙秘:2007/03/28(水) 23:48:52 ID:???
>>325 不法行為成立すれば反論権じゃないだろ。
723条類推でいける。
憲法上の権利として認められたら末恐ろしいことになる。
333 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 00:22:27 ID:???
>>332 別にネーミングはどうでもいいんですが、
不法行為を行ったメディアに対して、自己の主張を掲載することを要求できるか、
という点が聞きたかったわけですが・・・
ちなみに、それが憲法上の権利か私法上の権利かも、別にどうでもいいです。
本当は重要なんでしょうけど、認められるか否かの方が大事な気もしますので。
判例があったとしたら、不法行為が成立する場合でも、
謝罪広告の強制を超えて、自己の主張を掲載することまで要求することはできない、
みたいな風になるのかな、と思っていました。
ちなみに、謝罪広告の要求は「憲法上の権利」なんでしょうかね?
>>332 ところで、「723条類推」というのは何を指しているのでしょうか?
謝罪広告の掲載要求ですか?
それって、別に類推じゃなくて適用でもいい気がしないでもないです。
違ったらゴメンナサイ。
334 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 00:24:41 ID:???
>>330 ご回答ありがとうございます。
現実的には、あまり想定しにくい事例と考えてようさそうですね。
335 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 00:31:40 ID:???
すみません。違憲審査基準スレで聞こうと思ったのですが、
過疎ってるみたいなので、こちらで質問させてください。
合憲性を判断する過程で、規制の実効性って問題になるもんなのでしょうか?
例えば、「映像送信型性風俗特殊営業」に対する規制の合憲性について、
同規制は、海外の映像や無料で提供される映像が規制の対象外であり、
また年齢確認手段も不確実であるなど、規制の実効性が疑問視されています。
これを合憲性審査のあてはめにおいて考慮するとしたら、
どのように展開することになるのでしょうか?
「規制に実効性がないから、当該規制(法律)は違憲である。」
といきたいところなのですが、
実効性がないから違憲というのは、ちょっと???です。
手段の必要性・合理性に絡めたりするもんなんでしょうか?
「実効性が疑われるにもかかわらず、このように強度の規制を課すことは合理性に欠ける。」
みたいな。
336 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 00:38:42 ID:???
付随的違憲審査制のもとでは実効性のない人権規制はそもそも問題にならないんじゃないの。
試験で書くとするなら、具体的な人権侵害がないのに当該条項の違憲を主張することができるかという点で手続的に問題にするとか。
337 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 00:38:51 ID:???
問題なく手段の合理性が欠けると思うけど
338 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 00:41:04 ID:???
むしろなんで実効性を欠くのに手段としての合理性がある
と考えるかを聞きたい
339 :
335:2007/03/29(木) 00:51:09 ID:???
回答、ありがとうございます。
>>336 すみません。おっしゃってる意味がわかりかねます。
実効性がないというのは、目的達成に対するものであって、
人権侵害の危険性がない、という意味ではないのですが、
そういう意味でおっしゃってるのではないですよね?
>>337-338 合理性のあてはめの一つとして規制の実効性を考慮する方向でokということですね?
位置づけでちょっと迷ってたんですけど、書いてるうちに、
合理性のあてはめに使っちゃえばいいんじゃなかろうか?と思ったわけなんです。
340 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 01:18:20 ID:???
実効性が薄いような規制は必要性を欠くのではないでしょうか。
もともと実効性が薄いわけですから無くても問題ないはずです
従って必要性もないのに人権を制約する点で違憲といえると思います。
341 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 01:42:43 ID:???
物上保証人が、時効にかかった債務を弁済しました。
このとき、債務者に通知をしておかなければ求償できないと思いますが、
通知をしておけば、求償できるという説と、
通知をした場合にも、時効制度として援用が相対効であり、各人の意思を尊重する
という趣旨から求償できないという説があるようなのですが、どちらが通説なんでしょうか。
すみませんが教えてください。
342 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 01:44:03 ID:???
>>339 実効性が薄いながらも、一人でもその規制立法によって人権が侵害されてるなら、違憲の疑いがある。
人権は不可侵が大原則。
でも、正当な目的達成のために合理的ならば例外的に規制が許されるわけだ。
で、LRAなどをイメージすると分りやすいと思うけど、規制手段は人権制約が少なければ少ないほど
合憲につながりやすい。
つまり実効性がなければないほど、人権制約が少ないので合憲になりやすい。
>「規制に実効性がないから、当該規制(法律)は違憲である。」
というのは全く逆の方向。
ただ当然、自由主義の観点から、実効性が薄いから合憲という結論にもならず、
普通に目的と手段の合理性を検討すれば足りる。
一人でも人権が侵害されてるなら、実効性の程度は問題じゃない。
なんか違憲審査基準に振り回されてない?
>>336 は実効性が薄い=誰の人権も侵害されないという前提。正しい。
>>340 必要性=目的を不当として違憲にするというとならそれでいい。
343 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 01:50:23 ID:???
目的が不当なのではなく必要性が無いのです
344 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 01:54:50 ID:???
>>343 同じこと。人権を制約する必要性がない = 人権制約目的が不当。
必要もないのに制約すんのは不当。
345 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 01:56:32 ID:???
違います。実効性のない手段だから必要性が無いのです。
従って手段が不相当だと把握すべきです。
346 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 01:59:45 ID:???
>>345 。。。
じゃあ、もっともっと人権を制約できる手段にすれば合理性が肯定されて合憲になるんだねー。
347 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 02:02:54 ID:???
なんか勘違いしてるみたいですね
348 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 02:04:10 ID:???
349 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 02:04:14 ID:???
350 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 02:04:49 ID:???
勘違いしないで下さい。勘違いをしているのは346です
351 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 02:06:42 ID:???
336の間違いが原因か
352 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 02:11:13 ID:???
>>351 先生、済んだレスを取り上げてぶり返さないでください。
先生が答えてください。その力があるのならば。
353 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 02:19:01 ID:???
354 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 02:28:32 ID:???
実効性の言葉の定義が一人だけ違うんじゃない?
その一人以外の人は、
実効性=当該手段が目的達成に役立つこと
と捉えてるよね?
ところが、その一人の人は、
実効性=当該手段が人権を侵害すること
と捉えてる気がする。
355 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 02:33:23 ID:???
読んだけど実効性の意義が違う奴が暴れてることしかわからなかった。
分かる人だれか埋もれてる
>>341に答えてやって。
私は質問の意味がよくわからないので差し控えます
356 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 02:45:16 ID:???
357 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 03:04:40 ID:???
商法24条と会社法13条
ってどういう関係ですか?
358 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 03:07:20 ID:???
>>357 条文そのままだと思うが、何が不満なの?
359 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 03:12:41 ID:???
会社13条は商人が会社だったときの特則。
360 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 03:17:06 ID:???
361 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 03:29:33 ID:???
>>360 会社法だけで完結するのを目指したせいで、他とかぶった規定がもできてしまっている。
内容は同じようでも会社には特則としての会社法の方が適用されるのは
>>359さんの書いているとおり。
362 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 03:47:18 ID:???
無茶苦茶なスレだなw
363 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 03:50:57 ID:???
>>362 お前の顔と頭に比べれば無茶苦茶マシだぞ!
364 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 04:11:23 ID:???
なんか回答のレベルが偏ってんじゃんw
余裕で上位合格ってのから初学者丸出しのまであるしw
365 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 04:24:37 ID:???
電車の車掌が運転終了後に車内を点検していたら
客が置き忘れたPCを見つけたとします。
これを車掌が領得したら何罪が成立するでしょうか?
366 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 04:38:34 ID:???
>>365 窃盗だろうが、常識的に考えて。
本権は客に、占有は鉄道会社にある。
367 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 05:00:33 ID:???
くだらない質問すみません。私通関係ってカラダの関係でいいんだろか。プラトニックなら善良の風俗な気もするんで公序良俗に反しないのだろか?そもそも僕が私通関係を勘違いしてるんだろか?
368 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 05:28:45 ID:???
>>365 不特定多数の乗客が行き来する電車だから、誰の占有も設定
されておらず戦利!と条件反射で答えてしまいそうだけど、
窃盗ですね。「運転終了後」「車内を点検」という点がミソ。
369 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 06:32:56 ID:???
>>365を読んで、横領だろ、と思った。
>>366を読んで、占有が鉄道会社にあるなら横領じゃないの?と思った。
>>368を読んで、あれ?窃盗なんかな、と思った。
初学者って恥ずかしい。
370 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 07:46:56 ID:???
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371 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 07:49:59 ID:???
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ヴェテ、起きたか?
メールチェックの時間だぞ。
372 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 08:03:13 ID:???
>>367 流れのある中での話ならともかく、いきなりそんな日本語として成立すらしていないようなことを言われてもスルー以外しようがありません。
373 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 09:24:18 ID:???
「中上級者」のかたに質問です。
抽象的概念たる「過失」における主要事実は、過失に該当する具体的な事実となるのが筋ではないでしょうか?
主要事実の定義からすれば、そうなると思えるのですが、その定義の前提である法規基準説を徹底すると、「
過失」が主要事実であり、これに該当する具体的な事実は間接事実であるとの理解になるようです。
「過失」は構成要件要素であると思えるのですが。
どういうことなのでしょう?
また、「過失」が主要事実であるとすれば、第一テーゼより、「甲には過失がある。」との主張がなされない限り、「甲はわき見運転をしていた」との主張がなされても、裁判所は「甲に過失がある」と認定できないとなるのでしょうか?
「甲には過失がある。」との主張をわざわざ要求することが奇妙に思えるのですが。
374 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 09:36:17 ID:???
債権譲渡において、債権譲渡を解除した場合には、
債権譲受人からの通知を要するとされていますが、
債権譲渡を取り消して、譲渡人が債権の取立をする場合、
債権譲渡の無効を主張して、譲渡人が債権の取立をする場合には、
債権譲受人のアクションは必要ないのでしょうか?
詐欺取消しとか、通謀虚偽表示無効とかの主張を譲渡人がしても、
それが本当かどうかを確かめるのは困難で、
取消し・無効の主張によって不利益を受ける譲受人からの通知を必要とすべきとも思えますが、
特に、無効の場合には、譲受人からのアクションというのは考えにくいとも思えます。
まったくわかりません。
ご回答お待ちしております。
375 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 09:39:09 ID:???
>>373はどのレベルまでの回答を要求してるかの判断に困る。
少なくとも実務は、過失を基礎づける具体的事実(評価根拠事実)を主要事実と解しているし、
そんなことは、要件事実本を流し読みすればすぐわかる。
376 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 10:13:03 ID:???
>>373 後段の質問については,裁判所には必殺「黙示の主張」(民事判決起案の手引43頁)があるから大丈夫です。
377 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 10:40:29 ID:???
>>376 お答えありがとうございます。
主要事実について「黙示の主張」を認めるということですか。
たぶん、相手にとって不意打ちとはならないとして、弁論主義に違反しない
とするのでしょうね。
考えてみます。
378 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 10:47:50 ID:???
>>373 前半自己矛盾してる
定義を自己流に解釈した結果の結論を筋などというのはおかしい
後半は全く実益がない
そもそも過失自体を主要事実として要求するのが筋というのはあなたの独自の見解によるものだし、
それにのっとっておきながら主張がおかしくなると言っている様子からすると、
どうも論理的思考力に問題があるように見えます
379 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 11:15:57 ID:/ymOW5Gq
憲法です。
法律主義および法律の委任についてって、論点が全然わかりません。。。
41条とかとの関わりですか?
380 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 12:00:29 ID:Yg+pDRwV
>>379 それはさすがに教科書読み直した方が早いのでは…。
41条のほかにも31条や84条が問題になるから
確認してみてはどうでしょう。
381 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 12:13:27 ID:xZgyElex
>>380 手元にある参考書には、法律主義とか法律の委任って言葉が全然出てなくて。。。
図書館に行って、他の本を参照してみます。
382 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 12:24:49 ID:???
>>366 >>368 >>369 私も366さんのように常識的に考えたら下位者の占有の論点だと思い
電話ボックスの判例でも占有認めているので
当然窃盗だと思ったのですが
解説によると
この場合は遺失物等横領だそうです。
理由は368さんのあげられた事実から
一般人の立入りは困難だということで
占有が鉄道会社ではなく「車掌」に移ったというのです。
電車は別個に考える必要があるんでしょうか
持っている人は辰己の肢別本866を参照してみてください。
383 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 12:27:48 ID:???
質問です。
不真正不作為犯の作為義務の体系的地位について
「二分説」というのがありますが、
「保証人的義務」の有無というのはどう認定するのでしょう。
「保証人的地位はあるけど義務がないから違法性阻却」となる事例が浮かびません。
どなたか、具体例をご存じでしたら教えて下さい。
384 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 12:38:06 ID:???
>>382 電車内の遺留物は遺失物である、という判例があります。
大審院時代の古い判例ですけど。
それに基づいているのでは。
385 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 12:45:02 ID:???
>>383 たとえば子供が溺れ死ぬのを助けなかった事案において
父親は法令上類型的に作為義務を負うだろうから保証人的地位はある
けれども具体的事案において作為可能性がなければ保証人的義務はない
386 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 12:48:06 ID:???
>>383 自分の子供が溺れている場面を想定して、
その親が半身不随で動くことが出来ない場合とかは?
387 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 12:56:08 ID:Yg+pDRwV
>>384 382には占有が車掌にあるとありますよ。
判例とも別の立場のようですが。
388 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 12:59:22 ID:???
占有の有無は評価次第でどっちにもなるからね。
典型的な事例以外は正解はないよ
389 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 13:04:39 ID:nybBhTNN
>>380 ありました。。。
「立法の委任」って言葉でありました。
無い訳ないと思ってました。。。
390 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 13:14:18 ID:Yg+pDRwV
>>389 よかった。そんな参考書投げ捨てれば,と書くとこ
でした。基本論点だしね。
391 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 13:14:43 ID:???
>>385、386
ありがとうございます。
作為可能性=保証人的義務でいいんですね。
たとえば泳げなかった、とか。
その辺の事情は責任阻却で論じるのかと思っていました。。。
392 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 13:17:08 ID:???
保証人的地位にあるものが泳げなかった場合と、
そもそも発見したとき溺れ死ぬ1秒前だったときはどう処理が違うんだろう?
393 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 13:22:19 ID:???
占有が
忘れた人→(電車に忘れたので遺失物となる)→車掌
と移るって話だと思ってた。違うの?
電車内にある忘れ物は車掌の占有って辰巳には書いてるのかな?
394 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 13:26:01 ID:???
>>392 作為可能性がないという点では同じでは?
395 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 13:26:45 ID:???
>>393 忘れた人→(電車に忘れたので遺失物となる)→
ここが普通常識的に考えると
直ちに遺失物と成らず電車を管理する鉄道会社の占有に属することになるとは
考えなかった?
396 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 13:34:04 ID:???
どっちが常識かというと微妙だが。
397 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 13:40:37 ID:???
ゴルフ場のロストボール理論か?w
398 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 13:51:40 ID:???
常識とまではいえないよなぁ。
運行中の車内なら占有離脱物だろうし。
399 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 13:54:17 ID:???
>>384 そうですね。その判例の射程がどこまで及ぶかで意見が分かれてくるのでしょう。
辰已は射程が及ぶとして遺失物横領としているが、
このスレの人達は鉄道会社の占有を認めて窃盗にしていると。
私もこのケースは窃盗とするべきだと感じています
400 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 14:06:13 ID:???
401 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 15:05:03 ID:???
>>395 忘れた人→(電車に忘れたので遺失物となる)→
ここが普通常識的に考えると
直ちに遺失物と成らず電車を管理する鉄道会社の占有に属することになるとは
考えなかった?
いや、だからそのかっこ書き部分は判例がある、って言いたかったんだけど…。
まぁ、質問者は解決したみたいだからいいや。
せっかくだから判例も押さえといてね。
402 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 15:23:55 ID:7dheljWi
民訴の質問なんですけど、
既判力の時的限界の問題で、「このような訴えは許されるか」って問いがあるんですが、
この場合の「許される」ってどういう意味なのですか?
別に既判力が及んでも、後訴が棄却されるだけで訴え自体は適法なんですよね?
403 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 15:51:18 ID:QE3qpSdO
先ほど、
「法律主義および法律の委任についてって、論点が全然わかりません。。。 」ってカキコした者です。
これって、原則的には法律主義だけど、法律の委任も認められる。
認められる際の「基準」とか「範囲」を検討する問題と解して大丈夫でしょうか?
404 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 16:20:29 ID:???
>>403 委任立法がなぜ存在するのかとかの背景についても
きちんと基本書とか読んで抑えとけばそれでおk
405 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 16:29:30 ID:???
>>403 委任する側の問題=白紙委任かどうか
委任される側の問題=委任された範囲を越えていないか
で整理しておけばOK
406 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 16:33:28 ID:???
>>402 主張が容れられる余地があるか、
という意味に受け取って答案を書けばいいと思われ。
ちなみに実際の試験では、
・これらの訴えを裁判所はどう扱うか
・後訴において審理判断の対象となるか
・確定判決の効力を争えるか
みたいに聞かれるので心配はいらない。
407 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 16:59:39 ID:7dheljWi
408 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 17:29:36 ID:sLt9i+aZ
テスト
409 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 18:35:20 ID:???
>>384 その古い判例をみてみたいのですが
判決期日を教えていただけますか?
410 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 19:03:05 ID:Kij6Cn+T
ロースクールに入りたいんですが
どうすればてっとりばやいですか?
411 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 19:05:52 ID:???
>>409 横レスだが、
列車内に置き忘れた毛布の判例なら
大判大正15・11・2刑集5巻491項
>>410 ローの入試を受ける。
412 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 19:09:15 ID:???
>>409 大判大正15年11月2日刑集5巻491頁
413 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 19:10:14 ID:Kij6Cn+T
入試を受けるための学力をつけるには?
414 :
384:2007/03/29(木) 19:13:45 ID:???
>>411のとおりです。
判例六法にものってるはずです。
同様の趣旨のは大判大正10・6・28もあるそうです。
(団藤刑法)
415 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 19:27:05 ID:???
大判大正15年11月2日
鉄道連結手が勤務中に、客車内に乗客が置き忘れた毛布を窃取した事例。
(前略)
遺失物法第10条ニヨレハ、鉄道列車ノ乗務鉄道係員ハ、寧ロ其ノ列車ノ管守者
トシテ単タ其ノ列車内ニ於ケル遺失物ノ交付ヲ受クル権能ヲ有スルニ止マリ、
其ノ物ニ関シ当然占有者タルヘキモノニ非スト解スルヲ正当ト爲スカ故ニ、
判示列車内ニ乗客ノ遺留セル判示毛布一枚ハ、法ニ所謂遺失物ニ該当シ、被告
ノ行爲ハ判示列車内ニ於テ拾得セル毛布一枚ヲ同列車乗務鉄道係員ニ交付セス
不正ニ領得シタルモノニシテ、刑法第254条ノ遺失物横領罪ヲ構成スルモノトス
(以下略)
(読みやすくするため、旧字体を新字体に改め、適宜読点を付しました)
416 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 19:47:53 ID:???
>>415 >>414 >>411 >>412 みなさんありがとう
私の模範六法ですと
乗客が列車内に遺留した物品の占有は
当然に列車乗務員に属するものではないというふうにまとめられています。
それと>415であげられている
判例をみますと、遺失物横領でこの人は起訴され、無罪を争った事例なのかな
と思います。
窃盗で起訴されていれば違った判断が出そうなかんじです。
とりあえずよく見てみることにします。
417 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 20:41:21 ID:???
彼の子を妊娠しました。が子宮外妊娠。
子は私は産みたかったのですが諦めなくてはならず卵管摘出をし、初めての妊娠で今後産めない身体になりました。
手術代は半分づつ出し合いました
私の親は知っていますが、彼親は彼が言わない為知りません。
話して欲しい。とお願いするのですが、今の彼自身の置かれている状況からどうしても言えないといいます。結婚する時は話せるそうです。
これに両親は激怒。
私は両者の間で板ばさみ状態になり、いまは何とか親を宥めている状況ですがいつまでもこんな状況は続ける事ができません。
交際2年。半年目での妊娠で、避妊してましたが失敗での結果でした。
現在彼は29歳私24歳。彼は司法浪人生。
収入は司法予備校でバイト。月によりますが30万位は稼ぎ。
私は事務職。
互いある程度結婚を意識して交際しましたが前提にとか正式な約束はありません。
退院後も交際は順調に続きsexもあります。
しかし、昨年の秋から彼の仕事や勉強に忙しく逢えない日々が続き
「今は試験で辛い。私に頼られる事が今の俺には重い。この日を境に疎遠になるかもね」と。それから今日まで私は彼の試験終了を待ってる状態です。メールで連絡をし、届いて読んでいるようですがどんな内容の電話・メールしても完全無視です。
一番支えて欲しい人から、冷たくされ、精神的・身体的とすっかり参ってしまい、無排卵月経。うつ病と拍車をかける診断。
医者は子供が欲しいなら一日も早く作ってあげないと将来はあなたの場合かなり厳しいと言われました。
このような彼に対して慰謝料を取る事ができるのでしょうか??
418 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 20:45:53 ID:???
419 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 20:46:50 ID:???
法律相談板へ池
420 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 20:49:44 ID:???
>>417 法的には婚約関係になければ慰謝料請求はできない
ただし形式的な結納に限らず実質的な婚約関係を含むのでその判定は微妙
現実的な対処方法としては相手の親を巻き込んで男としての責任をとるよう求めましょう
421 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 20:50:05 ID:iDxDByvG
質問ですが
学者本や判例を読んでいるとちょくちょく読み方がわからない漢字がでてくるんだけどさ
そういう漢字を調べるときどーしてますか
自分は広辞苑内臓の電子辞書で調べてたんだけどこの間壊れてしまったので
新しい電子辞書の購入を検討しています。
漢字や難しい言い回し、法律的な用語を調べるのに適したものについてアドバイスを下さい。
422 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 20:51:13 ID:???
423 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 20:52:53 ID:???
>>421 岩波国語辞典をつかってます
初学者なら有斐閣の法律学辞典か法律用語辞典を買えばいいのでは?
神保町にでもでかければ版落ち本を安く買えると思うよ
424 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 20:58:37 ID:iDxDByvG
>>423 ありがとう、あなたはきっと合格します。
425 :
再掲です:2007/03/29(木) 22:52:58 ID:???
債権譲渡において、債権譲渡を解除した場合には、
債権譲受人からの通知を要するとされていますが、
債権譲渡を取り消して、譲渡人が債権の取立をする場合や、
債権譲渡の無効を主張して、譲渡人が債権の取立をする場合には、
債権譲受人のアクションは必要ないのでしょうか?
詐欺取消しとか、通謀虚偽表示無効とかの主張を譲渡人がしても、
それが本当かどうかを確かめるのは困難で、
取消し・無効の主張によって不利益を受ける譲受人からの通知を必要とすべきとも思えますが、
特に、無効の場合には、譲受人からのアクションというのは考えにくいとも思えます。
まったくわかりません。
ご回答お待ちしております。
426 :
氏名黙秘:2007/03/29(木) 23:07:59 ID:???
>>425 条文がないから不要じゃないの?
債権譲渡通知は実体のないものとして無効。
債務者の支払いは478条で保護。
427 :
425:2007/03/29(木) 23:50:48 ID:???
>>426
ありがとうございます。
確認ですが、解除の場合は条文がないけど必要なんですよね?
428 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 00:13:05 ID:???
>>425 詐欺取消や債務不履行解除(債権売買契約の代金不払いなど)のとき、
債権譲受人が通知することは期待しえないので、通知は不要と解すべき。
債務者保護は、準占有者への弁済(478条)や債権者不確知による供託
で図ることができる。
429 :
425:2007/03/30(金) 00:39:24 ID:???
>>428
ありがとうございます。
指名債権の二重譲渡と民法478条の百選判例解説(第5版37事件)では、
「債権譲渡の解除は、債権の復帰(あるいは戻し譲渡)であり、
これを債務者に対抗するためには譲渡人からではなく
譲受人から通知しなければならない。」
と書いてあるのですが、
誰から通知するかという問題以前に、
そもそも通知を必要としない、という説も(説のほうが)有力なのでしょうか?
430 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 01:26:22 ID:???
初学者は何でわからないことまで答えようとするかねえ
431 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 01:57:46 ID:???
>>416 読めばわかるとは思いますが、念のため書いておきますと、話が逆で、
一審二審では窃盗罪で有罪だったのが、窃盗は成り立たないよ、と
大審院が破棄したのがこの判例です。
432 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 02:37:37 ID:???
復帰と考えないで遡及効を徹底させればいいんじゃないの?物権じゃないんだし。そうしないと
自ら不履行なり詐欺を働いた債権譲受人から債務者に通知しないと常に譲渡人が債務者に対抗できないことになっておかしくない?
それは期待出来ないでしょ。譲渡人が不履行なり詐欺したケースなら通知は期待出来るとは思うけどね。
433 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 09:08:34 ID:???
>>428>>432 何で債権のときは譲受人からの通知を「期待し得ない」ことを強調するわけ?
期待できないんだったら判決もらえばいいじゃん。
434 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 09:15:02 ID:???
「債権譲渡の譲渡人が当該譲渡の取消しや解除をした場合,
その債権の復帰について,譲受人からの通知が必要である
(通説,大判明治45年1月25日民録18輯25頁等)。」
(『要件事実マニュアル(上)』341頁)
435 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 09:59:03 ID:???
>>433 「判決もらえばいい」っていうけど。
はあ〜、駄目だ、こりゃ。
436 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 10:08:15 ID:???
,.-‐´⌒::::::⌒ヽ、
ノ:::( ̄` ‐-、、:::::::::ヽ、
{:::::ノ ` `ゝ:::::::)
ヽ(、,ニ二、 ,ニニ=,}::::ノ
( l ゝ ゚ ノゝ ゚ ノレュ
ヽi  ̄(,、!,、) ̄ レ´
ヽ ト‐=‐ァ' ノ
}ヽ`ニニ´_,,/i
_,ノ\ `‐-‐´ ノ i、、
,. -‐ ´ ヽ \ ,/´_ノ `‐- 、
,/ ヽ ノ V ヽ/ レ´ `ヽ
437 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 10:13:38 ID:???
,.-‐´⌒::::::⌒ヽ、
ノ:::( ̄` ‐-、、:::::::::ヽ、
{:::::ノ ` `ゝ:::::::)
ヽ(、,ニ二、 ,ニニ=,}::::ノ
( l ゝ ゚ ノゝ ゚ ノレュ
ヽi  ̄(,、!,、) ̄ レ´
ヽ ト‐=‐ァ' ノ
}ヽ`ニニ´_,,/i
_,ノ\ `‐-‐´ ノ i、、
,. -‐ ´ ヽ \ ,/´_ノ `‐- 、
,/ ヽ ノ V ヽ/ レ´ `ヽ
438 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 10:47:20 ID:???
>>430 おまえが初学者だからわからないんだろ(藁
439 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 12:47:35 ID:a7dVvnUe
440 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 13:07:45 ID:???
すいません。すごく基本的なとこで恐縮ですが
成年後見人の追認権の根拠条文って何条ですか?
同意権が無いから120→122には当たらないですよね?
441 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 14:04:12 ID:???
>>440 条文も読めないならもう法学止めろよwwwwwwwww
つ122条
442 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 14:10:11 ID:???
>>440 というより120条の読み方がおかしい。
「制限行為能力者又はその代理人」って書いてるだろ。
同意見の有無は関係ない。
443 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 17:27:17 ID:???
成文法国において慣習憲法を政令によって変更できるか?
通説がこれを「できない」とする理由って何ですか
444 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 17:42:17 ID:???
できると主張する側に根拠を示す責任があるわけだけど
445 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 17:44:44 ID:???
>>443 慣習憲法がどういう意味かわからないけれども
国民主権の国ならば
主権者ではない公務員の立法(政令)で憲法が変更されるのは
おかしいとは思わない?
446 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 18:01:53 ID:???
4Pによると
成文法国では成文法が慣習法に優位するのが原則
∴政令>慣習憲法 ・・・となりそう
なんだそうです。
447 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 18:05:32 ID:???
>>446 なんの文献?
きちんと正確に引用してください
448 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 18:08:16 ID:???
>>446 かなりいい加減な記述のようなので、
その本はあまり真剣に読まない方が良いですね
てゆうかそこは意味ないから読み飛ばせ(命令)
449 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 18:16:52 ID:???
有斐閣 憲法T 第四版 P11
「成文法国では、成文法が慣習法に優位するのが原則である。
この原則を貫けば、政令によっても憲法慣習を変更しうるということになろう。
内閣は、憲法慣習が存在する限りそれに拘束されるが、
政令によっていつでもそれを変更しうるわけである。
しかし、本来法律によって定めるべき事項について憲法慣習が成立している場合に、
それを政令で自由に変更しうると考えるのはどうであろうか。
やはり、その変更には法律が必要だと考えるべきものと思われる。」
です
450 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 18:20:00 ID:???
451 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 18:26:19 ID:???
>>449 そうやってきちんと書いてくれるとなんの問題もない記述
極端なところだけ切り取ったらいかんよ
政治家はよくその手で足下すくわれるから、言質を取られぬよう気をつけろというが・・
452 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 18:29:41 ID:???
>>451 どこがどう問題ないのか、どこが誤解されてるのか答えてあげなよ
453 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 18:29:48 ID:???
法律に従った処理(処分行為)をしていれば、たとえその法律が違憲であったとしても、
当該処分行為を捉えて違法な公権力の行使に当たるとすることはできないのでしょうか?
454 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 18:37:39 ID:???
その法律が違憲ならば、その法律は無効なので、その処理も
「法律に従った処理」ではないことになります。
455 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 18:46:12 ID:???
>>454 では、国賠法上違法の評価を受けるということで?
456 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 18:47:18 ID:???
>>453 もちろん出来るよ
行政は法令の合憲性を前提にして、それを根拠に行動するわけだから
>>454の言ってることは解答としては不適当
そして、その処分の取消訴訟なりを提起して、処分の違法性を根拠法の違憲性から主張するわけ
457 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 18:48:48 ID:???
>>456 もう一度質問と自分の回答を照らし合わせてみよう
458 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 18:51:16 ID:???
>>457 つまらん揚げ足取りして解答回避することで楽しんでるのか?
そもそも裁判所で違憲だと判断された法律の話をしているわけじゃないことぐらい分かれ
459 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 18:52:27 ID:???
>>454 > その法律が違憲ならば、その法律は無効なので、
しかもこれは間違いだしな
460 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 18:53:08 ID:???
>>456 大日本帝国憲法時代の受験生の方ですか?w
461 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 18:58:56 ID:???
>>460 お前初学者なんだからレスするな
それから法令違憲と違憲判決の効力について芦部でも見直してこい
462 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 19:00:36 ID:???
453です。ケンカは外でやってください。
お二方とも、法律に従った処理でも違法となりうるとのご意見だと思いますが、
女性の再婚禁止期間の合理性が問題となった最高裁判例の事案では、
原告は、立法不作為を理由として国賠請求をしています。
立法不作為を理由とする国賠請求は、ほとんど認められる余地のないことは
当時わかりきっていたはずなのに、なぜわざわざこのような法的構成をとったのでしょうか?
(在外日本国民の選挙権に関する判例のことは知っていますので、
わざわざ問題にしてもらわなくて結構です)
本件の場合は、6か月があっという間にすぎてしまうため、
婚姻届の不受理処分の取消しという手段はおそらく使えません。
そこで、百選解説の小林節先生が書かれているのは、
婚姻届の不受理処分の無効を確認する抗告訴訟を検討すべきということです。
しかし、もっと簡単に、不受理によって被った精神的損害を賠償請求できないか?
というのが質問の主眼です。
できるのでしょうか?できないのでしょうか?
463 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 19:02:02 ID:???
(´・ω・`)98条1項……
464 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 19:04:29 ID:???
>>463 だからお前は分かってないと言ってるわけ
そういう話じゃない
465 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 19:04:38 ID:???
,.-‐´⌒::::::⌒ヽ、
ノ:::( ̄` ‐-、、:::::::::ヽ、
{:::::ノ ` `ゝ:::::::)
ヽ(、,ニ二、 ,ニニ=,}::::ノ
( l ゝ ゚ ノゝ ゚ ノレュ
ヽi  ̄(,、!,、) ̄ レ´
ヽ ト‐=‐ァ' ノ
}ヽ`ニニ´_,,/i
_,ノ\ `‐-‐´ ノ i、、
,. -‐ ´ ヽ \ ,/´_ノ `‐- 、
,/ ヽ ノ V ヽ/ レ´ `ヽ
466 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 19:05:49 ID:???
> お二方とも、法律に従った処理でも違法となりうるとのご意見だと思いますが、
もう一人は行政の行為自体が不存在だと思ってるみたいよ
467 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 19:11:45 ID:???
>>462 横レスだが請求自体はたつでしょう。
ただ、公務員の故意過失(職務行為基準説なら違法性)が認められない。
468 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 19:14:25 ID:???
>>462 損害賠償なら出来るでしょう
法律構成で多少の議論はあるとしてもね
ただ、抗告訴訟にはする意味があると思ってるからするわけで、
>もっと簡単
なのの方がいいと思ってる人ならそもそもしないかと
ほっておけば期間経過で受理されて、そちらの手続は問題なく出来てしまうわけだから
普通は法律の不合理さを主張して、世論を喚起するとかいう特別な意味も込めるのが普通の当事者だとは思うけどね
469 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 19:16:44 ID:???
453です。
>>466 行為自体が不存在って、どういう意味だとおもわれますか?
ちょっと想像が難しいです。
>>467 なるほど。そういう法律規定があり、それに従わなければならない以上、
公務員に故意過失はなさそうですね。
となると、やっぱり国賠請求の場合は、無理を承知で立法不作為しかないんでしょうかね。
ありがとうございました。
470 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 19:28:07 ID:???
すいません。憲法なんですが、何故愛媛玉串料訴訟は結論が「違憲」ではなく、
「違法」なのでしょうか?お分かりの方、教えてください!
471 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 19:36:17 ID:???
472 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 19:47:20 ID:???
地方自治法242、242の2を見ましょう。
「違法又は不当な公金の支出」が要件だからね。
473 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 20:17:53 ID:???
474 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 20:20:49 ID:???
>>472 憲法20条3項「宗教的活動」にあたる→(違憲だ)→だから「違法」だ→それゆえ地方自治法242の2「違法な公金」の要件を満たす。
っていう事でしょうか?と言う事は、この上告審の争点はそもそも、本件訴えの適法性が問題になっているのでしょうか?
最高のホームページで見てもイマイチ分からなかったものですから...。
475 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 20:35:34 ID:???
476 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 20:39:18 ID:???
辰己の死別本
997ですが
「甲は乙の財産を管理するため乙所有の家屋の名義人になっていたが
乙に無断で当該家屋を丙に売却して登記も移転した。甲に単純横領罪が
成立する」
という肢なのですが、
これって業務上横領じゃないんでしょうか??
477 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 20:43:22 ID:9ejVUG0L
AはBに「家くれなきゃ別れる(不倫関係を終える)」と告げられ家を引き渡した。
しかしその契約時にBには家を貰っても不倫関係を続ける意思はなかった。
このような公序良俗に反する契約が同時に詐欺にも当たる場合に、
@:Bの詐欺を原因とする取消をAが主張することは可能ですか?
錯誤無効と詐欺取消では可能ですがこの場合はどうなのでしょう。
A:取消が可能だとして、Aは家の返還請求は可能ですか?708条の
不法な原因にあたる不法な動機は本問において不倫関係の維持の意思である
ところ、Bにはその意思は無い以上、(受領者に強い不法の原因がある場合に
708条但書適用を認める見解でも)同条但書の適用は無いと思われます。
やはりAの返還請求は不可能でしょうか?
詐欺取消が肯定される結果として発生する不当利得返還請求権は、
「公序良俗に反し契約が無効であること」を理由として発生するものではない。
よって708条の制限には引っかからない?とも思ったのですが単に公序良俗に反する場合は
同条によって所有権に基づく返還請求も否定される以上、この場合もやはり駄目なように思えました。
長々とすいませんがよろしくお願いします。
478 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 21:10:33 ID:???
>>477 @可能と思うが、この事案で、詐欺取り消しを検討する意味がないと思う。
A不可能と思う。
Aの保護は、Bの詐欺により生じた不法行為に基づく損害賠償請求権によって図られる
と思う
479 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 21:14:14 ID:???
>>474 前段はその通り。
だけど違法な公金支出かどうかは別に訴訟要件ではなく、
請求権(損賠or不当利得)が成立するための要件だよ。
480 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 21:14:14 ID:???
>>476に続けてです。
A八百屋の店員が店頭で客から受け取った代金を自分のポケットに入れた行為は
業務上横領が成立しない(窃盗罪が成立する)
B新聞配達人が集金した帰り酒が飲みたくなり、その金を使うつもりで
バーに入って座った場合業務上横領が成立する
この2つは上下占有関係という点ですといずれも下位のもので
占有補助者といえ結論が変わるのが理解できないのですが
なぜかお願いします。
481 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 21:16:44 ID:???
>>477 「麻薬買ってくるから金貸して」という事案で判例がある
百選嫁
482 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 21:19:55 ID:???
>>476 「業務」の意義を確認しな。
金をもらって預かったら何でも「業務」ってわけじゃない。
>>480 八百屋の店員が配達先で客から受け取った金を領得したら横領罪になる。
これでわかるよな?
483 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 21:26:16 ID:???
age
484 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 21:27:05 ID:???
>>482 配達先でも
上下占有の関係があるとみれば
自己が占有しているわけではないので横領ではなく
窃盗罪が成立するのではないのでしょうか?
前段の業務はうっかりしていました。
485 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 21:34:09 ID:???
>>482 B新聞配達人が集金した帰り酒が飲みたくなり、その金を使うつもりで
バーに入って座った場合業務上横領が成立する
の事案は、
上下占有関係の論点がでてくる事案ではない、という理解でよろしいでしょうか。
486 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 21:34:18 ID:???
>>478>>481 解答ありがとうございます。判例とは最判昭和29年8月31日のことでしょうか?
内田民法ではX(477のAと同様の立場に当たる者)は乗り気でないと
書いてあったので477のような事例には当てはまらないのではと思っていました。
当てはまるとすればそもそも90条、708条の適用が無く、取り消したうえで
問題なく返還請求できる事になりますね。百選のほうでちゃんと確認してみます。
487 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 21:42:01 ID:???
>>484>>485 なぜその二つの事例の扱いをわける?
おまえは
>>480ではないのかえ?
>この2つは上下占有関係という点ですといずれも下位のもので
>占有補助者といえ結論が変わるのが理解できないのですが
>なぜかお願いします。
この発言の真意はなんだ?
自分の思考に責任を持て。以上。
488 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 21:46:45 ID:???
^^
489 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 21:52:00 ID:???
>>487 わかってないなら、最初から書き込むな!!!
490 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 22:12:03 ID:???
>>487 私は484ですが
485は別の方です。
491 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 22:20:30 ID:???
>>490 邪魔してゴメン
君の480の疑問はもっともだと思う
492 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 22:22:50 ID:???
ところでさ
>B新聞配達人が集金した帰り酒が飲みたくなり、その金を使うつもりで
>バーに入って座った場合業務上横領が成立する
この肢っておかしいよね?
座った時点で業務上横領って・・・
他の過去問の肢をみても、これだけが毛色が違う
正確な再現ができなかったんだろうな
493 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 22:30:01 ID:???
>>492 不法領得の意思のあらわれとみたのでは?
財産上の損害が発生していないて点が疑問
494 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 22:35:47 ID:???
>>493 まあそうみたんだろうな。辰巳はw
TACは一部「再現不可能」としとる。
495 :
氏名黙秘:2007/03/30(金) 22:56:05 ID:???
>>486 内田民法を読む限り、あなたの当初の意見の方が正しい。
496 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 00:02:34 ID:???
>>492 座ったらもう一杯やるに決まってるだろ?
集金した金はもう酒代に使う決意をした、
つまり、不法領得の意思の発現行為といえるということだ。
497 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 00:42:07 ID:???
民法とか刑法で使われる「全体財産」や「個別財産」という言葉の意味がよく分からないんですが、どういう意味なんでしょうか?
全体財産に対する罪とか何となくイメージはできるんですが。
498 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 00:50:27 ID:???
499 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 00:50:49 ID:???
>>497 まずは、おまいの何となくの理解を言え。
500 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 00:55:26 ID:???
>>497 A社の会社財産が1000万円相当ある。
BがA社から50万円を騙し取ったとする。
(全体財産)1000万円相当の財産が950万円相当に減ったことが損害だと考える。
(個別財産)騙し取った50万円そのものを損害と考える。
501 :
497:2007/03/31(土) 00:57:46 ID:???
全体財産のほうが、財産としての範囲が個別財産よりも広く、現実的にみたらプラマイゼロの場合でも、財産上の損害が認められやすい。
それに対して、個別財産の場合は、現実に財産が減っていたりしないと損害が認められにくい。
と思うんですが。
間違いですか?
502 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 00:59:41 ID:???
>>501 逆だな。
全体財産の罪と考えると,全体としてプラマイゼロなら財産上の損害にはならない。
個別財産の罪と考えると,全体としてプラマイゼロでも財物の移転があれば財産上の損害になる。おおざっぱに言って。
503 :
497:2007/03/31(土) 01:01:39 ID:???
>>500-502 ありがとうございます!
そういうことですか。分かりました。
逆ですか。
504 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 01:03:48 ID:???
>>497 全体財産の考え方は
損害を、その行為の前後での財産が減少しているか、で損害を判断する考え。
これは、その不法行為がなければ存在する利益と、現実の利益の差額をもって
損害とする不法行為における差額説と、考え方は近い。
刑法における個別財産説とは、個別的な事実を捉えて、損害と考える立場。
505 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 01:08:38 ID:???
>>504 言われてみれば,不法行為における損害差額説と損害事実説の関係に近いかもな。
506 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 01:14:00 ID:???
>>505 民法の損害賠償論において、損害差額説と損害事実説の対立はあまりなくなり
現在の実務はその中間といえる立場であるように
刑法の損害論でも、個別財産と全体財産の争いはほとんどなくなってきている
(個別財産でも経済的な利益を考慮するし、
全体財産でも法的な増減ではなく、事実的な経済的価値を考慮するようになってる)
出発点として覚える必要があるけど、かたくなに考える必要はないと思う。
507 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 01:45:14 ID:???
508 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 01:52:02 ID:???
>>506 ん?
君の書き方だと
個別財産も全体財産も→法的損害(が原則)だが、経済的利益を考慮する傾向
と読めるが、
そもそも、損害を法的に捉えるか、経済的に捉えるかということと
個別財産に対する損害、全体財産に対する損害ということ
とは、観点の異なる分類だろ
509 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 02:09:29 ID:???
愛媛県玉串料訴訟で、多数意見は憲法20条3項と89条を問題としていますが、
こういうような、宗教組織への「支出」が問題となったときに、
89条だけを問題にするのはマズイですか?
判例を見る限りでは、89条の判断基準は20条3項とまったく同じですし、
あえて20条3項を問題にする必要はないような気がします。
ただ、一応「支出」も「宗教的活動」には当たりうるわけで、
89条だけでは片手落ちの感がしなくもないです。
510 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 02:18:40 ID:???
>>509 判例と違う見解採るならそれなりの理由を書くのが基本。
書かないと判例を知らないと思われる。
511 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 02:25:29 ID:???
まあ判例の見解と言っても単に代理人が20条3項も持ち出したから判断しただけと思われ。
512 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 02:27:11 ID:???
513 :
509:2007/03/31(土) 02:36:25 ID:???
>>512 私は園部補足意見に共感を覚えるのですが、
やはり試験は試験と割り切って、
20条3項で、そもそも「宗教的活動」に該当するか?
↓
89条との関係ではどうか?
みたいに検討した方がよさそうですね。
>>510-512の方も、ありがとうございました。
514 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 04:55:05 ID:???
>>470 訴訟物についての判断だから
判例を読むときは、常に裁判所がなにについて判断しているのかについて注意
論点主義だと本案の主張理由に過ぎない憲法論を訴訟のテーマだと勘違いしたり、
具体的な契約の解釈の問題を法律の解釈の問題だと誤解して判例を読んでることはよく見受けられる
>>473 そもそも「法律が違憲」という状態は、判例で違憲判決が出た場合のこと
それ以外には現実的には想定しにくい
その場合、その違憲判断が下された法律の効力については、判決の効力の問題として論じられていることは知ってるよな
そもそもそういう具体的場面を全く想定せずに、
ただ「違憲な法律は効力が否定される」という抽象的な法令の効力関係についての規定振り回してるようではAAで荒らすのが関の山ってところだろうよ
>>508 その話厳密にはというか当然にはだが、
> 観点の異なる分類
だね
>>509 「玉串料の違法な支出を争う」のがメインの事件なのだと捉えると、焦点を89条一本に当てること自体はむしろ正しい
同時に純粋な人権侵害についても争いたいのなら並列させることももちろん可能
だが、89条の問題には20条の問題が必然的に絡むから、その限度でどのみち「89条だけ」とは言い切れなくなる
もっとも、並列させるのではなく、89条の問題だというところからスタートさせるのはむしろ本質が分かっていると示せるのでよいと思うね
あとは、実際のその事件を「知識として」知ることも大事
旧試の答案では政教分離の問題でも機械的に信教の自由の保障からダラダラ書くのが定石だったりするが、
実際の訴訟を想定して現実にあり得る形での憲法論を問うてくる新試ではそういう無意味なことは有害的記載となるし、
そもそも書こうとも思わないだろうから、その意味で論点選択の心配は無用
515 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 06:50:44 ID:???
補足
違憲判断については、それを判断している者について、
処分庁なのか、当事者なのか、判決裁判所なのか、判決後のそれらのものなのか、
で、全く意味が異なってくるから、そこら辺を丁寧に
98条の出番や作用の仕方も、このそれぞれによって異なることは言うまでもない
質問では、立法不作為の違憲性を問うているので、
当事者のみが違憲性を主張して訴訟提起する段階だと思われます。
こういう橋渡しをしてあげないと議論が出来ないレベルの人がここにいることにビックリ
516 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 08:29:42 ID:???
「甲がびょうぶの背後にいるAを殺す目的で、それを知らない乙にびょうぶを
ピストルで撃つことを命じ、乙がびょうぶを撃ち背後にいるAを死亡させた。」
という超典型論点で、間接正犯を成立させる説が多数説だと思うのですが、
よくわからないことが二つあります。
(1)この論点の具体例として挙げられるのが、(私の見る限りでは、)必ず
器物損壊罪(びょうぶ)の故意しかない行為者に対して客観的には殺人行為をさせる
というものです。
その他の事例では、この論点は成立しないのでしょうか?
少なくとも、びょうぶを毀損する故意しかないものに人を殺させるという教室設例が、
このままの形で試験に出ることは、想定できません(一行問題は別)。
他の例が想像できないのですが、びょうぶ事例以外にも応用可能なんでしょうか?
当然応用可能だと思うのですが、他の具体例をいくつか挙げていただけると助かります。
例えば、公園のベンチの上にあるバッグを、周囲に誰もいない状況で、
「あの忘れ物のバッグをパクってこい」と命じた場合、
実は他人の占有がいまだ残存していれば、窃盗の間接正犯が成立するかというと、
あんまりそういう話は聞かないと思います。
異なる構成要件要素ということが重要だと考えると、
「お前の父さん死んじゃったよ。どこかに棄ててきな。」と命じた場合、
実は生きていたのであれば、保護責任者遺棄罪の間接正犯が成立しうるのでしょうか?
517 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 08:31:13 ID:???
(2)この論点においては、「命じ」という表現が使われることが多いと思うのですが、
この「命じ」というのは、特に実力支配下においていなくてもいいのでしょうか?
先のびょうぶの事例についていえば、甲が「びょうぶを撃て」といって、
普通の人がびょうぶをピストルで撃つかといわれると、
いくら器物損壊罪にしか該当しないとはいえ、ちょっと躊躇するのが
通常人の感覚だと思います。
一応、3年以下の懲役(遺失物横領よりも重い)ですしね。
しかも、ピストルでしょ。
まず、普通の人は持っていないし、それをびょうぶに向けて撃てといわれて
自由意思で撃つかといわれると、かなり疑問です。
では、このびょうぶ事例は、暴力団のような上下関係があって、
撃てといわれれれば撃つ、しかもピストルを日常的に使用していて、
それを撃つことに抵抗がない、という特殊な状況を想定しているのでしょうか?
そうだとしたら、あまりにも説明が不十分だと思いますし、
おそらくそうではないのだと思います。
とすると、先の疑問が解消されません。
どう考えるべきなのでしょうか?
518 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 08:35:28 ID:???
>>516 火葬場に死体を運び込んで焼かせたが実は仮死していたに過ぎなかったとか
いくらでも思いつくだろ
519 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 08:51:11 ID:???
>>518 それは火葬場の職員を利用した間接正犯ということですか?
そうだとすると、それはそれで別の論点が絡んできそうですね。
構成要件該当事実とともに、違法性阻却事由を基礎づける事実を認識している者を利用する場合に、
その者を利用した間接正犯が成立しうるか?
これは肯定することになりそうですね。
ただ、その場合は、行為者が規範の問題に直面していないといえますので、
本来この論点が問題とする本質を突いた具体例ではないような気がします。
>>518からすると、それは「いくらでも思いつく」具体例の一つなので、
揚げ足取りみたいなことをされるのはかなり不快だと思うのですが、
実際にそういううまい事例というのがなかなか見つからないのです。
失礼お詫びいたします。
520 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 08:58:11 ID:???
侵害的行政行為の具体例が思いつきません
521 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 08:59:12 ID:???
522 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 09:25:33 ID:???
>>521 ありがとうございます。
スッキリしました。さすが大谷先生。
普通にいろいろありそうですね。
(2)の疑問も同時に解消です。
ありがとうございました。
523 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 10:00:30 ID:???
>>515 質問では、立法不作為の違憲性を問うているので
誰も問うてません もう間違った答えをするのは、やめてくれ
524 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 11:14:31 ID:???
全体財産に対する罪は背任罪のみでしたっけ?
525 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 13:06:26 ID:???
526 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 14:58:06 ID:???
このいつも独自の改行と、基本書・百選丸写しの
回答してる長文野郎はもう答えなくていいと思うよ。
なんか回答しなくてもいいところまで回答してるしな。
というわけで終了。
527 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 15:01:47 ID:???
>>526 君は、疲れてるようだから、睡眠をとりなさい。
528 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 15:08:22 ID:???
思わず判例をよんできたが、見事に釣られたようだ。
529 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 15:13:00 ID:???
明らかに初学者と分かる人が嘘を答えてるな。
どうにかならないもんかね。
530 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 15:31:46 ID:???
うん、寝不足かもしれない。
でも丸写しで変な答えを答える人ももう回答するのは止めよう。
中上級者以下は答えないように。
531 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 15:57:21 ID:???
,.-‐´⌒::::::⌒ヽ、
ノ:::( ̄` ‐-、、:::::::::ヽ、
{:::::ノ ` `ゝ:::::::)
ヽ(、,ニ二、 ,ニニ=,}::::ノ
( l ゝ ゚ ノゝ ゚ ノレュ
ヽi  ̄(,、!,、) ̄ レ´
ヽ ── ノ
}ヽ、__,/i
_,ノ\ `‐-‐´ ノ i、、
,. -‐ ´ ヽ \ ,/´_ノ `‐- 、
,/ ヽ ノ V ヽ/ レ´ `ヽ
/ 、 ノ | o | / / ヽ
/ i / | | / i i
i i / | o | ´ / i
i i | | i i
532 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 16:02:07 ID:???
,.-‐´⌒::::::⌒ヽ、
ノ:::( ̄` ‐-、、:::::::::ヽ、
{:::::ノ ` `ゝ:::::::)
ヽ(、,ニ二、 ,ニニ=,}::::ノ
( l ゝ ゚ ノゝ ゚ ノレュ
ヽi  ̄(,、!,、) ̄ レ´
ヽ ── ノ
}ヽ、__,/i
_,ノ\ `‐-‐´ ノ i、、
,. -‐ ´ ヽ \ ,/´_ノ `‐- 、
,/ ヽ ノ V ヽ/ レ´ `ヽ
/ 、 ノ | o | / / ヽ
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i i / | o | ´ / i
i i | | i i
533 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 16:08:43 ID:???
最高裁長官は内閣、下級裁判事は最高裁が指名するって憲法上規定されてるけど、
最高裁判事はどこが指名するんですか?
534 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 16:49:50 ID:???
中上級者「以下」は答えないように。
535 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 16:51:40 ID:JYhhVuK5
>>520 運転免許の取消
営業免許の取消
違法建築物の除却命令
536 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 16:54:44 ID:JYhhVuK5
>>533 判事は、指名無しで、いきなり内閣が任命(79条1項)
537 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 17:30:33 ID:???
538 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 17:36:34 ID:???
☆荒らしにこられたお客様へ
このスレは卑怯者の卑怯者による卑怯者のためのスレッドです。
ヨソでは無視されてしまう卑怯者でも相手をしてもらえる卑怯者の楽園。
荒らし目的でこられた時点であなたも立派な卑怯者。
卑怯者たちがおりなす卑怯な時間を存分にご堪能ください。
539 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 19:47:19 ID:???
「中上級者」の方に質問です。
1、権利自白における拘束力の法律上の根拠は、何でしょう?
弁論主義に基づく規定たる179条を類推適用することはできないとおもえるのですが?
他方、179条を不意打ち防止の機能を持つ規定と解すれば、179条を類推適用することはできることになるのでしょうか?
よく、請求の認諾と裁判上の自白に拘束力があることが理由とされますが、これが体系論的解釈として、理論上の根拠になっているということでしょうか?
2、次に、信義則の適用にあたっては、規範を定立する必要があるのでしょうか?
事例として、自白後に訴えの変更がなされた場合、自白の当事者拘束力がみとめられるか。というものを考えています。
よろしくお願いします。
540 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 20:45:58 ID:???
>>539 1権利自白には拘束力はない
2規範を定立した方がよい。
541 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 20:50:19 ID:???
>>539 権利自白かあ。
実務は否定説で、限定的に所有権につき権利自白が成立する
(といっても、これは狭義の自白ではなく、事実の適示が不要になるだけだが)。
権利自白肯定説はどうも考えてないのでは?
2について
信義則を適用する場面にも大きくわけて2つあります。
一つは、法の欠缺を信義則が埋めていくものです。
もう一つは、個別的な事案において法の効果を信義則を用いて否定する場合です。
前者は新たな法規範の定立ですから、規範の定立が必要です。
他方、後者は、個別具体的な事案において、妥当性確保のため行われる物で
規範の定立は不要でしょう。
(多くの場合、2の事例が集積していった結果、一つの法理論がまとまり
1へと以降していくことになるます。
まだ法規範として固める前に1をやってしまうと、以後の裁判はそれとの
矛盾、抵触を避けつつ、判断しなければならなくなり、不都合です。)
貴方が挙げた事例はおそらく2に該当するでしょう。
542 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 20:51:35 ID:???
543 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 20:58:18 ID:???
>>541 なるほど
法の欠缺の例というとたとえば?
544 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 21:02:13 ID:???
「論理的にいうと法の規定がないということは、その点について法の規範がない
ということを意味するわけではなく、法の規定がある部分との対比において、どの
ようにしてそこに法規範を見出すかという問題である。「法の欠如」は法規範の
不存在ではなく、そこにも当然に何らかの法規範が存在するのであって、ただ
その存在するところの法規範が何であるかが、一定の論理的操作をまってはじ
めて発見されるにすぎない。」
545 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 21:05:24 ID:???
>>543 信義則を用いた例ではないけど
仮登記担保の一連の裁判例。
あれは、個別具体的な解決の集積から、法律へと移行した良い例。
546 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 21:16:17 ID:???
AとBが郊外の一軒家に一緒に住んでいましたが
仲が悪くなりAはBの留守中に放火しました。
外出先から帰ってきたBが、この既発の火力を認容して
家にかけていた保険金をとろうと思い、そのまま放置したところ
家が全焼した場合にBに不作為の放火罪が成立するとすると
Aには何罪が成立しますか?
547 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 21:19:00 ID:???
>>546 むしろAの放火罪だけが成立すると考えるけどなあ。
君の事例では、Bが発見した当時
もはや焼損となっているのか(放火既遂)
そこまで達しないが良い勢いなのか(放火未遂)
独立燃焼始めた程度なのか(実行の着手段階)
548 :
539です:2007/03/31(土) 21:22:46 ID:???
皆さんお答えありがとうございます。
>>540 さんに質問です
1権利自白には拘束力はない
というのは、法の適用は裁判所の職責だから、という考えを貫くということでしょうか?
549 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 21:27:15 ID:???
>>546 何が聞きたいのか、わかりませんが。
現住建造物放火罪
公共の危険の要否をきいてるの?
550 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 21:30:36 ID:???
>>548 540ではないが
実務では、法律効果というのは、要件事実の適用を通して
あるかないかが確認されるものなのだ、という考えだからじゃないかな。
裁判所は、あくまで、当事者に事実の存否の立証を求めます。
また、適用されるべき法規の選択についても、当事者に委ねるのが一般です。
(当事者が売買合意という事実から555条を適用して売買契約成立を主張しているのに
裁判所が勝手に、同じ事実のうちから549条を適用して贈与契約を認めることは許されません)。
裁判で問題とすべきは、事実の存否であり、法律効果ではないと考えている体と思いますよ。
551 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 21:33:10 ID:???
自衛隊機の衝突事故の裁判例は
過失を認めたというよりも過失の評価根拠事実を認めたから
事実自白を認めたということでいいのかな?
552 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 21:49:29 ID:???
>>547 普通はそうだと思うんですが
ひょっとしてと思って。
その3つの例ですと放火既遂ならもうの罪責が問えないので
放火未遂と、実行の着手段階でお願いします。
>>549 いえ、不作為の放火が成立する場合にもともと実行正犯者であったAには
何ら罪が成立しないのはおかしいなと思って。
ちなみに本件では現住性はないと思います。
553 :
549:2007/03/31(土) 21:57:21 ID:???
ちなみに本件では現住性はないと思います。
この点だけ。
現在性はないが、 現住性はあると思うのですが
554 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 22:37:51 ID:???
>>552 あなたの事例では、Aに現住建造物放火罪が成立することに問題はありません。
問題は、Bに何罪が成立するかです。
Bに不作為の放火罪が成立するが、Aには何罪が成立するか?という問題の立て方は、
かなり嫌われると思います。
555 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 22:45:21 ID:j0OicnaL
国民投票制度を採用することが憲法上許されるかについてですが、手持ちのテキストでは国会単独立法と代表民主制に抵触しないかが論点になっています。
しかし、国会中心立法について抵触するか否かは論点になっていません。なぜでしょうか。
556 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 22:51:44 ID:???
ところで、放火罪が既遂の段階(独立燃焼段階)に達していたら、
それをほっといても、何ら罪責を問えないのかな?
例えばタバコの火を消し忘れて寝たところ、
タバコの火がじゅうたんに引火して独立燃焼していた場合、
これをそのままほって逃げたら、基本的に不作為の放火罪が成立しうると思います。
では、他人がじゅうたんに火をつけて独立燃焼していた場合、
これを見てみぬふりをした火元責任者は、何ら罪責を負わないのでしょうか?
ちょっと難しい問題でしょうか。
557 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 22:56:00 ID:???
>>555 もし国民投票で法律を作るのであれば国会中心立法の問題にもなるでしょう
558 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 23:04:10 ID:???
>>556 よくわかりませんが。
火元責任者の見てみぬふりをした行為が「火を放つ」行為と同視できるなら、放火罪が成立するのでは?
559 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 23:24:10 ID:???
相手方のない単独行為の無権代理が常に無効な理由がわかりません。相手方保護の必要がない事はわかるのですが、
例えば寄附行為など、本人にその意思が少しでもあっても追認できないのはどういう理由ですか?
寄附行為や遺言などは、そもそも本人がしないといけないものなのですが?
初学者なので、どこか根本が間違っている気がするので、誰かお願いします。
560 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 23:27:20 ID:???
新たに同様の行為をすれば足りるからではないですか?
561 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 23:46:09 ID:7/AkMTHC
560 即レスありがとうございます。
新たな行為をすれば足りるという事ですね。
今考えてみたんですが、だとすれば契約の無権代理が追認によって、新たな行為をしなくとも有効になる場合との区別がわからなくなりました。
この場合は相手の保護が必要と解しても、相手方のある単独行為の無権代理も相手の同意がなければ、原則無効ですし。
562 :
氏名黙秘:2007/03/31(土) 23:51:26 ID:???
参議院の緊急集会が召集された前例ってあるんでしょうか。
563 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 00:08:01 ID:???
564 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 00:39:42 ID:???
不真正不作為犯における実行行為性の論証で、不作為の行為性についてふれることは必須ですか?
省略してもいいんですか?
565 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 00:42:25 ID:???
>>564 省略すべき。不作為が行為ではないという説は現在ではないはず。
566 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 01:25:56 ID:???
>>554 では何罪が成立すると思いますか?
>>556 作為の放火と同視しうる作為義務がない以上軽犯罪法違反が関の山かな。
567 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 01:54:26 ID:???
民訴の複雑訴訟の問題で、共有物に関する訴えの問題では、固有必要的共同訴訟と通常共同訴訟の区別の
論点を論ずるのに、
例えば工作物責任による訴えの様な問題では、この論点を論じないのはなぜですか?
答案に書くべきかどうかの基準がいまいちわかりません。
568 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 02:15:29 ID:???
>>567 工作物責任を追及する訴訟が固有必要的共同訴訟でないことは明らかだから。
実体法上,工作物の占有者に対する請求権と工作物の所有者に対する請求権は独立したもの。
ただし,工作物の占有者は免責事由を抗弁として主張することができる。所有者はできない。
569 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 02:40:34 ID:???
>>566 軽犯罪法って、どれに該当するとお考えですか?
570 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 03:13:33 ID:eDbZ4FC2
二重の基準論は精神的自由に関する判例では採用されていないという要旨の文が
4人組P259にあるのですが、最三判H7.3.7には、
「〜集会の自由の制約は、基本的人権のうち精神的自由を制約するものであるから、
経済的自由の制約における以上に厳格な基準の下になされなければならない(最大判昭50.4.30)」
とあります。なぜ本判決は精神的自由において二重の基準論を採用した判例とは扱われていないのですか?
571 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 04:09:28 ID:???
請負の担保責任について質問です。
634条2項、533条で報酬と同時履行と言うことになっていますよね。
でも、633条で請負の報酬は、引渡と同時履行だということにもなっています。
目的物の引渡を受けたとき、注文者は同時履行で報酬を支払っているのが
普通なはずです。(633条)
ということは、注文者が隠れた瑕疵を発見したときには、報酬を支払った
後になるはずで、すると、担保責任と報酬の同時履行が意味を持つのは、
注文者が履行遅滞に陥っているような例外的な場合しかないのでは?
572 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 04:12:08 ID:???
ヒント:任意規定
573 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 04:16:05 ID:???
>>572 ありがとうございます。
特約で同時履行が排除されて、引渡が先履行だとされていたときに意味があると言うことですね。
つまり、634条2項、533条は、報酬が後払いになっていたときと、
注文者が履行遅滞であったときに意味を持つ、という事ですね。
574 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 04:45:07 ID:xeGDyRaM
真剣に悩んでいることがあります。
友達が信号無視で違反をとられて、認めなかったために裁判になるみたいです。
友達は信号は赤ではなくて黄色だったといっています。
裁判になると後から高い費用を請求されるのでしょうか?
不利な判決を出されないかどうか心配です。
弁護士はつきますか?
もちろん弁護士に弁護をお願いするお金なんてありません。
裁判になる前に早めに罪を認めたほうがいいんでしょうか?
認めると免停になるのでとても悩んでいるらしいです。
ほんとに何も知識がなくてこの先どうなるのか不安なので
よいアドバイスをよろしくお願いします。
575 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 04:46:10 ID:???
576 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 04:47:01 ID:???
>>574 板違い。つーか免停なら免停講習受けりゃいいじゃねーかw
577 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 04:56:58 ID:xeGDyRaM
法律相談板ってあったんですね。
そっちにいってみます。
ありがとう。
578 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 05:58:52 ID:???
>>574 こういうレスをいきなり見ると、実務と理論との乖離と言うことについて、
ちょっと考えてしまうな(w
ここで議論されていることの半分は、現実には絶対に起こらないような
話だからな
579 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 08:12:46 ID:???
,.-‐´⌒::::::⌒ヽ、
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580 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 11:25:11 ID:Dqu8J+cV
刑事訴訟法の任意処分と強制処分の区別の規範として、
個人の意思を制圧し、重要な権利利益を侵害する場合というのを用いると思いますが、
「個人の意思を制圧」のあてはめ方がわかりません。
個人の意思に反するというニュアンスであてはめていいのでしょうか?
581 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 11:36:11 ID:QNRV7hnH
質問です
住居に放火したばあい、その住居がたまたま無人であっても刑法108にあたりますよね?
ならば、なぜ家人を皆殺しにしたあと放火した行為は109条になるのでしょうか?
582 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 11:41:11 ID:???
>>581 たまたま無人の場合の説明としては
「たまたま無人なのであり、言い換えると人が居る可能性もある。
現住建造物放火は、かかる抽象的危険をも包含するものである」
という説明と
「現住性は、人の生活本拠を意味している」と説明する立場があります。
いずれにせよ、済んでいる人が死んでしまうと、
住んでいる人、出入りする人がいないわけで
現住性が失われるのです。
583 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 11:41:27 ID:???
>>581 非現住となる。
大判大6・4・13刑集23・312
584 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 13:38:35 ID:QNRV7hnH
585 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 13:38:46 ID:???
修習までにやっといたほうがいい試験外科目って、
民事執行法と労働法と行政法の基礎くらい?
586 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 14:28:24 ID:???
>>585 新修習か?61期はまだのはずだが
旧61修習?課題は終わった?
終わったなら白拍子を良く読む。
特に1審記録に基づく解説(民刑)
判決起案の手引き、事実記載例、紛争類型別を良く読む。
執行とか労働とか行政とかはやらんでも良い。
587 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 14:38:28 ID:???
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588 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 14:39:26 ID:???
ものっすごく基本的なことかもしれませんが、
土地の不法占拠者に対して建物収去土地明渡請求をした場合、
土地所有権の取得時効の中断事由になるのでしょうか?
589 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 14:40:19 ID:???
>>586 それらの内容と、現行試験の内容との関連性・連続性を教えてください。
590 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 15:00:28 ID:???
591 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 15:02:35 ID:???
>>589 君の立場は?
まだ試験に受かってない受験生?
そろそろ修習が始まる人?
それにより回答がことなる。
それらの内容とは、白表紙のこと?
関連性、連続性とは、具体的にどのような意味?
592 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 15:09:50 ID:???
取得時効って占有を失ったりしない限り中断しないもんなんじゃないの?
善意無過失も占有開始時の判断だし。
593 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 15:11:22 ID:???
>>590 サンキューです。
消滅時効の場合は、中断事由に該当するか否かもすぐわかるのですが、
取得時効の場合は、ちょっと考えではわからなかったので、
助かりました。
594 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 15:11:54 ID:???
595 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 15:17:20 ID:???
>>592 時効は裁判上の請求により中断する(民法147条)の規定は
消滅時効の場所ではなく、取得時効、取消時効を包括する形で定められていることから理解できるように
取得時効においても適用されるものである。
その上で、取得時効特有の中断事由が占有喪失(164条)。
596 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 15:20:05 ID:???
来年修習に行く人。
597 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 15:22:25 ID:???
>>596 来年修習に行くつもりで勉強している人?
まだ来年修習に行く人は決定していないはずだが。
試験外のことはとりあえずしないでも良いでしょ。
目の前の仕事をしなさいよ。
基本六法は修習に直結しています。
598 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 15:29:46 ID:???
>>596 まずは課題。あとは問題研究・類型別。
参考記録とその解説。
余力があれば刑事事実認定入門の後半部分。
599 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 15:31:58 ID:???
,.-‐´⌒::::::⌒ヽ、
ノ:::( ̄` ‐-、、:::::::::ヽ、
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ヽ(、,ニ二、 ,ニニ=,}::::ノ
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ヽi  ̄(,、!,、) ̄ レ´
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,. -‐ ´ ヽ \ ,/´_ノ `‐- 、
,/ ヽ ノ V ヽ/ レ´ `ヽ
600 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 15:35:28 ID:Kz/LSXxU
601 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 15:36:41 ID:???
>基本六法は修習に直結しています。
そこを聞きたかった。
602 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 15:39:24 ID:???
>>600 さあ。
アメリカの刑法学説はわからないからなあ。
確か、間接正犯という概念は存在しないはず。
603 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 15:44:29 ID:???
>>601 憲法は直結してない。
刑法総論もあまり直結してない。
商法も研修所では直結してない。
604 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 16:57:20 ID:ZIjpojP/
>>592 もう初学者は素直に質問する側に回れ、カス。
お前みたいな程度の低いのは半年ROMってろ。
605 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 18:00:13 ID:???
>>546 > AとBが郊外の一軒家に一緒に住んでいましたが
> 仲が悪くなりAはBの留守中に放火しました。
> 外出先から帰ってきたBが、この既発の火力を認容して
> 家にかけていた保険金をとろうと思い、そのまま放置したところ
> 家が全焼した場合にBに不作為の放火罪が成立するとすると
> Aには何罪が成立しますか?
>>569 軽犯罪法1条9号の不真正不作為犯に該当すると思います。
606 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 18:36:33 ID:???
607 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 18:41:06 ID:???
17歳の未成年の子が自分のバイクを売り、親は了知した。
他に催告、法定追認等の事由は一切ない場合、子の未成年を理由にした
取消権が時効消滅するのは子が20歳、22歳、25歳のいずれでしょうか?
教えて下さい。
608 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 18:44:15 ID:???
せめて教科書なり条文なり、1回は読むべきでは…
609 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 18:49:23 ID:???
>>608 多分君が頭に浮かんだ答えは間違ってるよww
条文みろとか言ってる時点で
610 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 18:49:29 ID:???
択一の足なら22で問題ないんだが、
本人の取消権は時効消滅しているのか?
それとも行使出来ないだけ?
611 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 18:53:33 ID:???
>>607 20歳では?
親は子が20になった時点で取消権消滅
ゆえに子の取消権もその時消滅。
612 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 18:55:06 ID:???
>>605 軽犯罪法は普通に無理じゃないか?
実行行為は、「相当の注意をしないで」「火をた」くことだろ。
「火をた」くことは不作為で犯しうるとしても、
「相当の注意をしないで」という要件はどう考えるわけ?
火がついている状態で逃走すれば「相当な注意をしな」かったものといえる、
というのは、かなり苦しいと思う。
誰かが著作のなかで指摘してるんなら、そういう構成もあるのだろうが、
自分で「これはいける!」と思ったんなら、かなり怪しいかと。
613 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 18:59:29 ID:???
>>607 学説によって結論違ってくるよ。
確定判例もない。
614 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 19:01:08 ID:???
>>607 何を問題にしたいのかがわからん。
普通に22歳だろ。
615 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 19:06:02 ID:???
>>609 条文(126条)の解釈だろうが
知らんなら口を出すな
616 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 19:09:24 ID:???
>>612 判例がしばしば使う条理上の作為義務と考えればよいのではないでしょうか。
それもおもしろい話ではあるのですが、
546でAに現住建造物放火認めて
Bに何も成立しないのかなぁ。
617 :
609:2007/04/01(日) 20:07:59 ID:???
>>615 いや、条文の解釈の時は条文ただ見ても答えはでないでしょ?
>>607に対して条文嫁と一蹴した君は、てっきり条文の形式適用で
25と答えを出したのだと思ったのよ。
違ってたらすまん。
618 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 20:10:04 ID:eDbZ4FC2
>>570って馬鹿質問なんでしょうか?
もしかして泉佐野市の判決は最大判じゃないからってことですか?
619 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 20:13:47 ID:???
>>614 本問の特殊性は法定代理人たる親の短期取消権消滅(5年)の間に
子が成人している点では?
もし、子が12の時にバイク売ったなら親も子も子が17の時に取消権消滅で争いはないはず。
620 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 20:16:24 ID:???
とりあえず
>>611はもう本当に勘弁して。
>>608=615もなんか怪しいな。
一応整理しておくと、親権者の取消権が時効消滅するのは22の時。
子の取消権が消滅するのは本来25の時。
だけど通説は親権者の取消権の消滅に伴って消滅すると考える。
よって22歳が一応の正解。
だけど22歳で消滅するのが時効消滅の効果かどうかといわれると自信ない。
誰かフォローよろ。
621 :
620:2007/04/01(日) 20:19:27 ID:???
追記
>>619も勘弁して。
中上級者どころか学部1年レベル。
622 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 20:20:22 ID:???
はぁ?
親は子が成人になった瞬間時効もくそも無く取消権消滅だろが。
法定代理人じゃなくなるんだから。
623 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 20:22:13 ID:???
「成人」とは何かもう一度確かめた上で、自分の書き込みを読み直してみよう
624 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 20:30:26 ID:???
すまん。
×成人
○成年
625 :
620:2007/04/01(日) 20:30:52 ID:???
ごめん、完全に勘違いしてた。
大口叩いてごめんなさい。以後消えます・・・。
626 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 20:35:11 ID:???
>>625 620とは、別人だろ。
そういうことはするな。
どういうつもりだ。
627 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 20:39:51 ID:???
質問です
XがYに致死量の毒を飲ませたところ
Yがそれに気づき、解毒剤をもらうために
病院に向かう途中で落雷にあって死亡した
というよくある教科書説例で
この場合
条件関係はそもそも認められるのでしょうか?
628 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 20:40:55 ID:???
>>627 認められるでしょ。致死量の毒を飲ませられなければ病院に行くこともないんだから。
629 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 20:42:19 ID:???
>>607 親が了知しているので子の取消しはもはや許されません。
630 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 20:44:13 ID:???
>>628 条件関係として問題となる具体的結果は
Yの落雷による死だとすると
Xの致死量の毒殺の実行行為と関係がないように思えるのですが
違いますか?
631 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 20:44:42 ID:???
19歳の少女が麻原彰晃のようなオヤジと温泉旅館に一泊して煙草をふかしたところ
事務所から解雇されました。
解雇権の濫用では?
632 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 20:44:49 ID:???
甲が自宅に帰ってくると、ベッドで妻乙と見知らぬ男性(丙)が性交していた。
妻が「強姦されている助けて」と叫んだので、
甲はとっさに近くにあった花瓶を持ち上げ丙の頭に投げ落とし
丙はその暴行によりまもなく死亡した。
しかし実は乙と丙は合意の下に不倫をしていただけであり、
強姦されていたという事実はなかった。
甲・乙・丙の罪責を述べよ。
633 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 20:45:19 ID:???
309 名前:一般に公正妥当と認められた名無しさん 投稿日:2007/04/01(日) 17:37 ID:???
独協や早稲田はデマだろw
今んとこティナで確実とされているのは、
元タックで去年からアクセル、プチベテ。
すっぴんは一重で、AV撮影時はアイプチってことくらいじゃね?
310 名前:一般に公正妥当と認められた名無しさん 投稿日:2007/04/01(日) 17:40 ID:???
ちょwwwwwwwブログに突撃したの誰wwwwwwwwwwwwwwwwwww
311 名前:一般に公正妥当と認められた名無しさん 投稿日:2007/04/01(日) 17:48 ID:???
どこのブログ?
もう消されてない?
312 名前:一般に公正妥当と認められた名無しさん 投稿日:2007/04/01(日) 17:57 ID:???
wwwwww
他のティナすれで聞き回ってるのがいるなww
間違いなくここの住人wwwwwwwww
313 名前:一般に公正妥当と認められた名無しさん 投稿日:2007/04/01(日) 18:03 ID:???
ティナが会計士目指してることは一般に公開されてないわけだし、
このスレの住人以外はあまり知らんだろうに
634 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 20:46:51 ID:???
>>630 結果とは「構成要件的結果」のことだよ。「人の死」のこと。
635 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 20:48:26 ID:???
>>629 了知と同意は別では?
そういう前提で問題にしているのでは?
636 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 20:51:22 ID:???
>>630 問題としていうのは、条件公式(あれあれなければこれこれなし)だよね。
>>628が指摘しているように
毒を飲まなければ、Yは病院に行くこともなく
Yが病院に行かなければ、Yが落雷にあうこともなく
Yは死ぬ事はなかった。
637 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 20:53:51 ID:???
>>632 甲 殺人罪(直接正犯)
乙 殺人罪(間接正犯)と姦通罪 両者は併合罪
丙 姦通罪 住居不法侵入 両者は併合罪
638 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 20:57:44 ID:???
639 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 20:58:51 ID:???
640 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 20:59:54 ID:???
>>637 甲が実行正犯なのに乙が間接正犯とは
こういう見解あり得るの?
641 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 21:05:39 ID:???
>>640 Aの行為とそれによる結果の間に、Bの故意単独正犯が介在するとき
既遂責任は遡及しない、という原則を主張する立場はある。
もっとも、少なくとも受験生の間では、それは「とんでもない、訳解らない主張」扱いだし
学説でも受け入れられて居るとは限らない。
甲が実行正犯であっても、乙がなお間接正犯たり得る場合もある。
642 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 21:08:07 ID:???
643 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 21:14:06 ID:???
>>641 さんくす
択一だと明らかに誤りとはいえないと言うことか。
644 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 21:19:05 ID:???
>>618 微妙なとこなんだそこは。
薬事法判決引用しちゃってるしね。
645 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 21:54:01 ID:???
絶対的不定期刑とはどのような刑のことを例えば言うのですか?
少年法の刑が相対的不定期刑というのはわかるのですが
絶対的な場合の例が思い浮かびません。
646 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 21:56:07 ID:???
>>618 もっともだとおもう
著者に手紙出して直接聞いてみるしかない
647 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 21:57:41 ID:???
懲役1年以上に処する。とか、罰金100万円以上に処する。右罰金を完納できない場合には、1日○円換算で労役場留置する。
おっと、換算ができないや。
648 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 21:58:49 ID:???
>>645 無期懲役は満期が存在しないのだから絶対的不定期刑じゃないだろうか
649 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 22:00:39 ID:???
>>645 「被告人を、改悛の情が見られるまで懲役に処す」
「被告人を、更生するまで懲役に処す」
650 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 22:01:03 ID:???
>>645 「当分の間懲役に処する」というような刑。
651 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 22:08:38 ID:???
>>648 「無期」であることは、はっきりしてるだろ。
652 :
氏名黙秘:2007/04/01(日) 22:29:27 ID:eDbZ4FC2
>>644 >>646 解答ありがとうございます。一番の速さで〜の方でも解答を
いただけ納得できました。スレ汚し失礼しました。
653 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 00:10:53 ID:???
合格したら、修習でどれくらいの量の文章を書くことになるのでしょうか?
654 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 00:31:26 ID:???
655 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 00:56:43 ID:???
危難が人の適法行為に由来する場合で刑法上緊急避難って成立しますか?
656 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 01:04:17 ID:???
成立するという説が圧倒的多数
657 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 01:11:50 ID:???
どうも最近、スポーツイベントのテーマソング歌うやつの歌が下手すぎる。
世界水泳のテーマ曲、歌下手すぎてうぜー。
658 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 01:12:49 ID:???
下手だから大型タイアップをしないと売れないんですよ
659 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 01:15:41 ID:???
困ったもんだ。スポーツ観戦を楽しみたいのに、しょっぱなで下手な歌を無理矢理聞かされて不愉快だな。
歌は副音声にしてもらえないものか。
660 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 01:31:29 ID:???
>>656 その成立する場合と誤想避難の場合とどこが違うのですか?
661 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 01:33:17 ID:???
>>660 「危難」の意義を教科書で再確認してみて
662 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 01:34:51 ID:???
>>660 「オナン」の意義を聖書で再確認してみて
663 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 01:40:38 ID:???
664 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 03:28:18 ID:???
あおり抜きで、数年前と比べてなんか全体的に回答者のレベル下がってないか
665 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 03:40:50 ID:???
下級審は、上級審の破棄判決・決定に拘束されると思うのですが、
その上級審の判断が明示的に変更された場合はどうなるのでしょうか?
例えば、全逓東京中郵事件の判断は、全逓名古屋中郵事件判決で変更されていますが、
仮に差し戻しを受けた東京高等裁判所が、全逓名古屋中郵事件判決以後に判決を出す場合でも、
やはり全逓東京中郵事件で示された判断基準に従って判決をしなければならないのでしょうか?
それと、全逓東京中郵事件の差戻し後の行方がわかりません。
普通は差戻審の結果とか載せてくれてるんですけど、百選をざっと見た限りでは、
載っていないようでした。
差し戻されて、結局どうなったのでしょうか?
666 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 05:23:26 ID:???
ついでにもう一個聞いとこ。
「安保条約改定反対」は政治目的の争議行為(全司法労組仙台支部事件)
であると判断されているのに対し、
「勤務評定反対」は、正当な争議行為(都教祖事件)
と判断されています。
そもそも争議行為は生存権の保障を究極の目的とするはずだと思うのですが、
「安保条約改定反対」が政治目的であって正当な争議行為ではないことは当然として、
なぜ「勤務評定反対」のための争議行為が、正当な争議行為とされているのでしょうか?
どう考えても「勤務評定反対」が生存権の保障につながるとは思えないのですが。
ちなみに全司法労組仙台支部事件の判旨では、
「使用者たる国に対する経済的地位の維持・改善に直接関係があるとはいえない、
このような政治的目的のために争議を行うがごときは、
争議行為の正当な範囲を逸脱するものとして許されるべきではなく」
とされており、
また、都教祖事件判決が下されたのは、同一年月日です。
職務との関連性の有無によるものなんでしょうか?
でも、そうだとすると、国家公務員が、自己の属する省庁の政策がおかしいからといって、
ストライキをすることも、適法な争議行為と判断される可能性があることになりますが・・・
667 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 05:37:43 ID:???
668 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 05:38:21 ID:???
669 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 06:27:51 ID:???
670 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 08:01:08 ID:???
共同正犯の中止犯は
共犯からの離脱とは違うのですか?
違うとすれば両者で中止犯が認められる場合の要件が異なりますか?
671 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 08:27:41 ID:???
>>670 共同正犯の中止犯と共犯からの離脱は
「AとBが共謀して犯罪を行っていたところ、
Aは犯罪完成前に犯罪行為から離れた。
その後Bが犯罪行為を完成させた。
この場合Aに既遂結果を帰責できるか」
という論点に対する回答です。
Aには一定条件のもとで帰責させられますが
それを、中止犯の観点から説明すれば
共同正犯の中止犯となり
共犯関係の解消から説明すれば
共犯からの離脱となります。
むろん要件は異なります。
672 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 08:49:33 ID:???
>>671さん
ありがとうございます
まず確認なのですが、
私の理解が誤っていなければ
共同正犯の中止犯としてあげられている例は共犯からの離脱の論点の
中の共謀からの離脱ではないのでしょうか。
共謀のない、実行共同正犯の中止犯だと共犯からの離脱と同じになりますか?
その具体例で
Aが43条但書の要件を満たしていても
共犯者が結果を発生させたらAは中止犯の要件を満たさないことになりますが、
共犯からの離脱で論じると、共犯関係が解消されればその後結果が発生しても
Aは罪責を負わないことになると思います。
この点、
論じる際は
共犯の場合でも、中止犯から論じる必要があるのでしょうか?
結果が発生しても離脱が問題になりうるので
共犯からの離脱だけろんじるのはだめなのでしょうか?
673 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 11:52:58 ID:TDt6Nt6v
>>665 破棄判決の拘束力は当該事件については後の
裁判所を拘束するから,変更は影響を受けない
でしょう。再度上告されても前の上告審判決に
二度目の上告審も拘束されます。
東京中郵事件の差戻審は調べたところ
判時509号70頁に載っているようです。
674 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 12:03:45 ID:???
>>672 昔は中止犯の観点から論じられることが多かったけど、
今は共犯からの離脱という観点から論じるのが普通。
誤解をおそれず簡単に言ってしまえば法律構成の違いに過ぎないよ。
675 :
607:2007/04/02(月) 12:14:04 ID:???
>>607->>609->>611->>617->>619-
>>622です。
ここの人たちの実力の程を確認すべく自演しました。
正解は
>>613さんの解答です。
一応有力説(てかほぼ通説、但し判例ではない)は
親の取消権は子が20で消滅、子の取消権は子が22で消滅って見解。
では。
676 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 12:19:34 ID:???
一日泣きながら調べてやっと回答をみつけたのかw
ご苦労なことで。
677 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 12:32:10 ID:???
>>675>>607 質問です
親の取消権は子が20で消滅、子の取消権は子が22で消滅って見解。
子の方はあっていると思う。
親の取消権は子が20で消滅するとする理由は?
親の取消権も子が22になるまで消滅しないと思えるが
678 :
677:2007/04/02(月) 12:38:36 ID:???
679 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 13:11:41 ID:TDt6Nt6v
>>675 せっかくそこまで書いたんなら,確認した
「実力の程」とやらも書き残してけば?www
言い逃げかよwww
680 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 13:18:32 ID:???
不動産の譲渡担保による所有権移転ってどういうケースで利用されるものなのでしょうか?
動産に譲渡担保が必要なことはわかるんですが、
不動産に譲渡担保というのはいまいち存在理由がわかりません。
税金も無駄に高くなりそうだし。
681 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 13:23:38 ID:???
私的実行が可能だから債権者側のメリットが大きい
682 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 13:39:12 ID:???
つ生産義務
683 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 13:51:46 ID:???
>>677 675ではないが、親の方はおそらく子が20になると法定代理人でなくなるからだと思う。
子のほうは、法定代理人の取消権が時効消滅するとそれに伴って消滅するってのを前提として、
親の取消権が時効消滅すべき時期に消滅するってことなんだろう。
けど、自分としては
>>610>>620あたりが正しい気がするんだが・・・。
684 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 13:53:01 ID:???
譲渡担保の税金って
所有権的構成で譲渡担保契約成立の時点で不動産取得税がかかるのか、
それとも担保的構成で実行の時点でかかるのか、どっちなんだろ。
裁判所なんかは単なる法律論だけでなく
こういうことも斟酌して結論だしそうだけど、わかる人いる?
685 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 13:55:59 ID:Vw+VjjBM
とりあえず言いたいことがあるんだが
択一の問題も解いたことがない初学者がなんで回答してるんだ?
バイクの事例を挙げてる奴いたが平成13年の択一のパクリだろw
もう答えでてそうだが一応まとめとしては、追認っつーのは
取消原因の基礎が消滅した後にしねーといけねーよな?
だから未成年者は単独で有効に追認できるのは成年になったあとだな。
参照条文は124条1項。
法定追認も取消原因がきえねーと意味なし。
125条参照汁。
んで、常識だが取消権は追認できるときから5年だけ行使できる。
それか行為時から20年経過するまで。
未成年者が追認できるのは成年になってからだw
例示すると17の時にバイク売ったらそれ取り消せるのは
25歳までな。
686 :
黒猫:2007/04/02(月) 14:17:11 ID:???
ヘイ!最近2ちゃんねるやブログで話題沸騰中の新司法試験.comだ!
ここで新司法試験の情報はバッチリだぜ!きて見てくれよな!
ただ1つお約束があるんだ・・・・・
ここに掲載されているgoogleの広告もクリックしてくれるかな?
黒猫との約束だぜ!
687 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 14:22:02 ID:???
688 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 14:27:53 ID:TDt6Nt6v
>>684 課税実務上は,譲渡担保の設定は一定の要件の下で
資産の譲渡がなかったものとして扱われる。
689 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 14:40:46 ID:???
>>685 12のときにバイク売ったら成人しても取り消せないの知ってるかい?
690 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 14:53:41 ID:Vw+VjjBM
>>689 おまえ本当に初学者だな。
時効期間が経過してなくても信義則
に基づいて取消を制限することもあるだろ、そりゃwwww
事例が違うwwwwwww
実務と理論の両面からアプローチするようにしろよ
691 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 15:20:23 ID:???
ここで変な回答してる人って何者? 例えば
>>675とか。
ロー生の未修で2年か、3年って感じかな
司法試験受けるつもりなんだよね。今の実力じゃ到底受からないよ。
692 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 15:28:54 ID:???
…んであんたの見解だと行使できなくなるのはいつなんだ?
条文の形式適用だと25のときに時効消滅することくらい一部の馬鹿を除いて皆わかってる。
質問の仕方にも問題あるが核心はそんなことじゃないことくらいわかるだろう?
693 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 15:30:51 ID:???
,.-‐´⌒::::::⌒ヽ、
ノ:::( ̄` ‐-、、:::::::::ヽ、
{:::::ノ ` `ゝ:::::::)
ヽ(、,ニ二、 ,ニニ=,}::::ノ
( l ゝ ゚ ノゝ ゚ ノレュ
ヽi  ̄(,、!,、) ̄ レ´
ヽ ト‐=‐ァ' ノ
}ヽ`ニニ´_,,/i
_,ノ\ `‐-‐´ ノ i、、
,. -‐ ´ ヽ \ ,/´_ノ `‐- 、
,/ ヽ ノ V ヽ/ レ´ `ヽ
694 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 15:34:17 ID:???
695 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 15:36:40 ID:Vw+VjjBM
>>692 条文の形式適用も何も司法試験委員会が
答えは25歳と決めている。
あくまでこの板は司法試験板。
法解釈の議論がしたいなら司法板池。
696 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 15:36:46 ID:kY09/ZEv
すみません
697 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 15:44:42 ID:Vw+VjjBM
ついでに言ってやるが17歳の少年がバイクを引き渡したかどうか
によって信義則による取消制限の判断も変わってくる。
平成13年の問題では17歳でバイクの売買契約を締結した後、ずっと
6年間引き渡さず23歳になったときに契約を取り消すことが
できるかという問題。
質問が「引き渡したのかどうか」を定めてないのだから
そもそも条文どおりに答えてやるのが基本だろww
698 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 15:47:21 ID:kY09/ZEv
すみません 錯誤なんですが Aが甲を恐喝したが畏怖せず隣にいた乙が畏怖してしまい金を払った場合のAの罪責は如何
699 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 15:48:49 ID:???
>>695 いつのかは忘れたが、択一の脚で、
12の未成年が売買をして親権者がこれを取り消さず5年経過した場合に自ら取り消すことは出来ない、
というのがあって答えは○だ。
司法試験(管理)委員会の見解なんだが?
700 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 15:51:26 ID:Vw+VjjBM
>>699 それは「引き渡してるから」だろwwwww
問題文はきちんと読めよ。
以外に大事だからな。
701 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 17:51:10 ID:???
>>698 問題丸投げは最低の行為だと知りましょう。
702 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 18:12:07 ID:???
703 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 18:50:42 ID:???
>>698 1項恐喝罪の未遂か、既遂か、犯罪不成立。
704 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 18:52:22 ID:???
不法原因給付についてですが、
Aが不倫関係維持のために自己所有の既登記建物を愛人Bに贈与して、
その所有権移転登記をしたが引渡しがなされていなかった場合、
BはAに対して当該建物の引渡しを請求することができるのでしょうか?
705 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 19:22:49 ID:???
給付の終局性をみたすか、の問題
移転登記だけで「給付」があると解すれば、不法原因給付となる。
Bが所有権を取得。
BはAに対して当該建物の引渡しを請求することができるとかんがえる。
引渡しもなければ「給付」にあたらないと解すれば、不法原因給付にならない。
Aに所有権が帰属。
BはAに対して当該建物の引渡しを請求することができない。
706 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 19:28:36 ID:kPtw+JEv
内乱罪と他の犯罪との関係について教えてください。
殺人罪、傷害罪、放火罪等は内乱罪の行為としての暴動に含まれる
つまり吸収関係になるのであって観念的競合にはならないと言われています。
しかし、これでは首謀者以外が内乱罪の実行行為時に殺人、放火をしたときは
刑が不均衡になると思うのですがその点どうなんでしょう。
707 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 19:32:45 ID:???
>>705 択一の肢でこういう選択肢があったのですが、判例とかはないのでしょうか?
708 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 19:38:29 ID:???
>>706 首謀者を吊るせば、あとはある程度軽くしてもいいって趣旨だろ。
雰囲気に煽られてしまったという点で、若干の責任減少もある。
709 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 19:39:44 ID:???
>>707 46,10,28をもとにつくった問題では?
710 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 19:49:43 ID:???
>>709 そのとおりです。
その判例を素直に読む限りでは、別に登記を移転したからといって、
「給付」に当たると判示しているわけではないように思えるのですが、
既登記不動産の場合は登記が給付の必要十分条件と考えられているのでしょうか?
711 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 20:03:47 ID:???
>>710 既登記不動産の場合は登記が給付の必要十分条件と考えられているのでしょうか?
引渡しも要するかについては、争いがあるということだと思います
712 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 21:04:40 ID:???
結局、取り戻すのに裁判所の手を借りる必要があるかという問題なんだよね。
708の趣旨からすれば。
そう考えれば自ずと答えは出るよね。
713 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 21:50:22 ID:???
主債務の契約が更改された場合、保証契約も自動的に更改されるのですか?
714 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 21:53:59 ID:???
消滅する。
715 :
氏名黙秘:2007/04/02(月) 23:49:13 ID:???
>>714 それは保証人に過度の負担を強いるからですか?
716 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 00:08:34 ID:???
717 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 00:20:14 ID:???
>>715 保証人には更改後の債務を保証する意思がないから。
718 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 02:39:42 ID:???
719 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 02:45:56 ID:???
>>666 労働基本権が生存権の保障のみを目的とするのか?
労働者に必要最低限度の生活を超えた生活を実現させるという目的もあると思う。
その目的からすると、労働基本権の保障範囲は生存権の範囲より広くなるはず。
となんとなく思った。
720 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 02:58:49 ID:???
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ノ:::( ̄` ‐-、、:::::::::ヽ、
{:::::ノ ` `ゝ:::::::)
ヽ(、,ニ二、 ,ニニ=,}::::ノ
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721 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 04:23:41 ID:???
,.-‐´⌒::::::⌒ヽ、
ノ:::( ̄` ‐-、、:::::::::ヽ、
{:::::ノ ` `ゝ:::::::)
ヽ(、,ニ二、 ,ニニ=,}::::ノ
( l ゝ ゚ ノゝ ゚ ノレュ
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722 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 05:40:31 ID:???
刑法の因果関係論ですが、
相当性の基礎事情として、行為後の事情を考慮する場合、
結果発生を促進する事情については、よく議論されているとおりだと思うのですが、
結果発生を阻止する事情についても、同じ議論が妥当するのでしょうか?
例えば、海に突き落とした場合に、被害者が抜群の泳力を持っていたとか、
ピストルで瀕死の重傷を負わせたときに、天才的な外科医が治療に当たったとか、
一旦心臓が止まったと思われていたところ、何かしらの事情により再び心臓が動き始めたとか。
723 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 06:19:52 ID:???
成り立つ。
もっとも、被害者が抜群の泳力を持っていたというのは行為時の事情だろうけど。
724 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 08:10:50 ID:???
ではケースを変え、溺れてる最中に泳ぎ方を閃いた場合を考えてみよう
725 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 08:48:53 ID:???
>>723 じゃあ、被害者が抜群の泳力を持っていたことを一般人は知りえず、
行為者も知らなかった、という場合は、
それを判断の基礎事情から除外するんですよね?
別に、基礎事情から除外しようが何しようが、
結果が発生しなかったら問題にはならないのですが、
例えば、抜群の泳力を持っていたために、たまたま岸までたどり着いて
這い上がろうとしたところ、第三者に故意に邪魔されたため、
結局這い上がれず溺死した、という場合なら、
特別な泳力保持+第三者の故意行為
は基礎事情から除外するということになるのでしょうか?
それとも、特別な泳力保持は常に考慮するとして、
第三者の故意行為のみを基礎事情から除外するということになるのでしょうか?
726 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 10:45:34 ID:???
刑法の不作為犯の成立要件について質問です。
一般に1作為義務2作為の容易性可能性3作為とのTB的同価値性
と解されていますが
講義案を読むと、構成要件的同価値性の内容として
作為義務と容易性可能性を判断する、というような記述でした。
こういう学説もあるんでしょうか?
727 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 10:55:21 ID:???
>>725 それはただの因果関係の錯誤じゃないの?
728 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 11:56:23 ID:???
>>726 その3要件をあげるのは予備校通説であって、一般ではないよ。
まあどの説でもその辺を考慮することに変わりないんだけど。
総研の立場は知らないけどそれに従っておくのが無難。
729 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 12:39:27 ID:???
>>727 因果関係の錯誤があるとしても、まず因果関係を問題にすると思いますが。
730 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 13:18:48 ID:???
>>725の事例だと突き落とした行為の結果は
溺れずはい上がったところまでで、第三者の行為の介入は
因果関係の枠外だと思うが。
731 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 13:29:32 ID:???
>>728 ありがとうございました。
どうも構成要件的同価値性の認定、つまり「結果が排他的に依存している」
というのが作為義務あることとどう違うのかよくわからないもので。
講義案の整頓の方がしっくり来たのでこちらで今度答案を書いてみようかとも思っています。
732 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 13:55:24 ID:???
有害図書の自販機への収納を禁じる条例に違反したとして起訴された場合に、
当該条例が成人の知る自由を侵害として争う違憲主張適格が、
被告人にあるのでしょうか?
733 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 15:18:01 ID:68/lld4W
予備校の答練で、前占有者が制限行為能力者でも、有効な取引行為によって権利を取得すれば
即時取得は認められるか、という問題が出されて正解は誤りでしたが、どうしてでしょうか?
有効な取引行為というからには制限行為能力者であることを理由に取り消されなかったといえ、
その場合に即時取得を認めても制限行為能力者の保護に関する規定が無意味になることはない
と思いますがいかがでしょうか?
734 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 15:41:28 ID:???
意味が分からん
735 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 16:40:19 ID:swN2d+dB
横レス。
制限行為能力者との取引行為では取消権があって
権利関係が確定していない為、要件の有効な取引にあたらず
即時取得が認められない。
て事だよね。
それでは、当事者間で取消権を留保するとの合意の上で売買契約を交わした場合
即時取得は認められるの?
制限能力者の保護のような事情は無く、取消権のみではどう判断されましょう。
736 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 16:43:58 ID:swN2d+dB
有効要件の確定性を欠いており、契約の効力未発生により認められないか。
保護の有無は関係しないね。
質問するまでも無かった。
737 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 16:48:50 ID:???
あまり些細なことにこだわらず常識的に考えようぜ。
その場合に仮に即時取得成立させるとして、なんか実益あるか?ないだろう?
738 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 16:53:20 ID:swN2d+dB
そんな主観的な・・・w
739 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 16:58:17 ID:oc1gw8MD
今年の旧試を受ける予定ですが、法人は出ないと決めてかかっても、よいですか?
740 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 17:35:05 ID:???
>>739 常識的に考えて、そんな考えじゃ合格できない。
741 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 18:08:55 ID:???
素人見解ですが、次の見解を論評してください。
<詐欺と解除の「第三者」の取扱いの差異>
判例は、詐欺取消しと解除で取扱いを異にしている。
この合理的理由について考察する。
詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に「対抗することができない」
とされており、第三者と取消権者の対抗関係は、177条ではなく、もっぱら
96条3項によって処理される。
よって、登記の有無は96条3項の適用場面においては問題とならない。
もっとも、96条3項が適用されるのは取消前の場面においてであるから、
取消後については、原則どおり177条が適用される。
他方、解除の場合は、「第三者の権利を害することはできない」
とされており、これは177条の適用があることを前提として、
対抗要件を具備している第三者を、遡及効ゆえに害することのないように
という規定であると考えられる。
したがって、解除権者と第三者の優劣は、一次的には対抗要件の有無で決せられる。
なお、545条1項但書の規定は、この意味で116条但書と同趣旨といえる。
742 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 18:27:03 ID:nZgTJBl9
743 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 18:30:21 ID:???
はあ〜
滅茶苦茶だな。
744 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 18:38:27 ID:???
>>741 解除前と解除後でも取り扱いことにしているよ。
745 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 18:51:44 ID:KegQ+akE
746 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 18:56:10 ID:???
747 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 19:01:25 ID:3kA5+aXK
不法行為における不真正連帯債務について教えてください。。
債権額900万
被害者A
加害者X、Y、Z(各300万)
AがXに対してのみ免除し、さらに、免除の絶対効を意思表示した場合。
X:200万、Y:200万、Z:200万。
となるのが判りません。
Xに免除すると、Xには支払い義務がなくなるんではないですか?
この場合、Xは義務を免れ、Y、Z 各300万、というのが私の出した答えなんですが。
748 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 19:05:22 ID:???
749 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 20:06:22 ID:???
>>741 @詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に「対抗することができない」
とされており、第三者と取消権者の対抗関係は、177条ではなく、もっぱら
96条3項によって処理される。
Aよって、登記の有無は96条3項の適用場面においては問題とならない。
Bもっとも、96条3項が適用されるのは取消前の場面においてであるから、
取消後については、原則どおり177条が適用される。
1 @〜Bを通して読むと、
(1) 取消前の「第三者」は96条3項により処理(96条3項の「第三者」は
取消前の第三者)
(2) 取消後は177条により処理
という結論になるが
>@〜Bまでの全体を読まないと、上記結論を導出できないのは駄目。
順々と積み重ねていくような文章を書くべし
2 「対抗することができない」という文言から、直ちに177条による処理を排除
していることが問題。取消には遡及効が認められることと関連付けてその意味を書くべし
3 @からAを直ちに導いているが、@から論理的にAがでてくるわけではない。
取消前の第三者が保護されるために「登記」が必要か否かは、取消権者と第三者
との衡量が必要
4 1で述べたことと関連するが、@Aを述べた後で、Bを「もっとも」と
もってくるのは、文章の構造としてよくない。
また、「96条3項の適用場面を取消前に限る」ことを根拠に、取消後を177条で律する、
という結論を導出しているが、果たしてその根拠からそのように結論付けられるかが問題
750 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 20:07:32 ID:???
>>747 免除の絶対効とはどういう意味か。
まずそれについての自分の考えを言ってみて。
751 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 20:08:27 ID:???
752 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 20:09:12 ID:???
>>741 @他方、解除の場合は、「第三者の権利を害することはできない」
とされており、これは177条の適用があることを前提として、
A対抗要件を具備している第三者を、遡及効ゆえに害することのないように
という規定であると考えられる。
Aしたがって、解除権者と第三者の優劣は、一次的には対抗要件の有無で決せられる。
Bなお、545条1項但書の規定は、この意味で116条但書と同趣旨といえる。
1 @は、何ゆえに「第三者の権利を害することはできない」という文言から
「177条の適用があることを前提として」ということになるのかが問題
2 @とAで「177条の適用があることを前提」「遡及効を前提」としていることが
読み取れるが、このあたりに混乱が見られる
解除→直接効果説(契約の遡及的消滅)→545条1項但書は解除前の第三者を保護する規定
とすべし
3 Aの「一次的には」の意味が不明
4 Bの「なお書き」は回避すべし
753 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 20:26:34 ID:???
>>752 >>741は、545条1項但書≒116条但書と考えようというものです。
1 @は、何ゆえに「第三者の権利を害することはできない」という文言から
「177条の適用があることを前提として」ということになるのかが問題
無権代理の追認の場合、「第三者との関係については、対抗要件の有無で決まることが多く、
116条但書が適用される場合は少ない。」とされています。
これは、まず対抗要件の有無で決するということが、当然の前提とされているのだと思います。
545条1項但書も同じく考えようかと。
(理由付けは確かに不十分です。)
2 @とAで「177条の適用があることを前提」「遡及効を前提」としていることが
読み取れるが、このあたりに混乱が見られる
確かに。
十分練りきれていません。
解除→直接効果説(契約の遡及的消滅)→545条1項但書は解除前の第三者を保護する規定
とすべし
それだと、解除(対抗問題)と取消し(非対抗問題)の区別を説明できないんです。
3 Aの「一次的には」の意味が不明
両者とも対抗要件を備えた場合に、「第三者を害することができない」という規定を生かそうかと。
4 Bの「なお書き」は回避すべし
出発点が、545条1項但書≒116条但書というところにありますからね。
754 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 20:35:03 ID:???
>>749にもあったんですね。
十分に練り上げた文章ではありません。
論理がおかしいところは多々あるかと思います。
2 「対抗することができない」という文言から、直ちに177条による処理を排除
していることが問題。取消には遡及効が認められることと関連付けてその意味を書くべし
遡及効を伴う復帰的物権変動を対抗できないと考えています(佐久間物権参照)。
ここで、実は取消しの場合も対抗問題として処理しているんだ(佐久間先生はそういう考え)
と考えることもできるかと思うのですが、
実務通説における要件事実(善意の主張責任は「第三者」にある)や、
強迫の場合(「第三者」が善意でも保護されない)の説明に窮するので、
177条・178条による対抗問題を脱して考えられないか、
と思ったわけです。
3 @からAを直ちに導いているが、@から論理的にAがでてくるわけではない。
取消前の第三者が保護されるために「登記」が必要か否かは、取消権者と第三者
との衡量が必要
衡量した結果が、条文(登記不要・善意必要)なんだと考えます。
4 1で述べたことと関連するが、@Aを述べた後で、Bを「もっとも」と
もってくるのは、文章の構造としてよくない。
また、「96条3項の適用場面を取消前に限る」ことを根拠に、取消後を177条で律する、
という結論を導出しているが、果たしてその根拠からそのように結論付けられるかが問題
文章の構造はご容赦ください。思いついたまま書いてます。
後段については、もうちょっと考えてみます。
貴重なご意見、ありがとうございます。
755 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 21:35:34 ID:???
質問です。
B新聞配達人が集金した帰り酒が飲みたくなり、その金を使うつもりで
バーに入って座った場合,業務上横領が成立するか。
この問題では、Bに「占有」が認められるか、問題になると思います。
そこで、上下主従関係にある者の間の占有の帰属の論点が出てくるのかどうか、教えて下さい。
お願いします。
756 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 21:36:46 ID:???
757 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 21:47:31 ID:???
>>755 その事例では、間違いなくBに占有が帰属し
(おそらく雇用主とされている)Aには帰属しないよ。
なぜなら、上下主従関係にある者のける占有の帰属は
「店舗内のアルバイトと代表者」というように
代表者にも事実上の占有が認められる場合に問題になる。
新聞の集金のように、外で仕事している場合は
「封緘を施してある」などの事情がない限り
Bが占有者であることに異議はない
758 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 21:52:57 ID:???
>>757 そう考えると
車掌に占有が移るというのが
過去スレであったけど、
鉄道会社所有の電車内での置き引きは窃盗じゃないのかなぁ
759 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 21:56:44 ID:???
鉄道会社所有の電車内での置き引きは、
窃盗か占有離脱物横領(後者が裁判例)だよ。
ただし、排他的な占有を設定できるなら
車両の管理者(このばあい車掌?)に占有が移る
乗客が自分で持っている鞄について、車掌も占有を持つ
なんてトンでも解釈はない。
ここでも上位下位の占有は問題になってない。
760 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 22:02:57 ID:???
>>755 お答えありがとうございます。
なるほど。上下主従関係にある下位者が自己の所持する物を領得しても、常に、上下主従関係にある者の間の占有の帰属の論点が出てくるというわけではないのですね。
占有の意思と占有の事実からBの「占有」を肯定するだけでいいんですね。
参考になりました。
761 :
760:2007/04/03(火) 22:05:12 ID:???
762 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 23:31:16 ID:???
民法上の占有の意思なんだけど、「意思」なのに客観的な状態を言うよね。なんで?
180条の解釈問題なんだろうけど、一行か二行でいいから論証して。
763 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 23:45:39 ID:???
>>762 取引の安全を考慮し、外観から客観的に決するのが相当である。
764 :
氏名黙秘:2007/04/03(火) 23:59:43 ID:???
使用者責任において明文無き被用者からの逆求償が認められるか。
@報償責任、損害の公平な分担
A否定すると使用者にとっては被用者に出来るだけ支払わせたほうが特、
715条3項の求償が信義則上相当な額に制限される以上、被用者にとっても
使用者に出来るだけ支払わせたほうが特、ということとなり
結果的に被害者保護が薄くなるおそれ
以上より肯定すべきと解する。この理由のAの考え方って言い回しはともかく
あってますか?
765 :
氏名黙秘:2007/04/04(水) 00:13:43 ID:???
>>764 Aの前段は解るよね?
この場合、使用者と被用者の両方が賠償義務を負うけど
もし被用者に求償権がないとすれば、使用者は、被用者が払えば
自分の所に請求がくることはない。
だったら、絶対払いたくないよね。
後段についても
被用者が自分出払えば全額負担(求償できないから)
使用者が払えば一部負担の可能性あり(求償権制限)
すると、使用者も被用者も、自分では払いたくないので
ネグレクトするに決まってる(任意に支払わない)
これじゃ被害者保護に欠けると
766 :
氏名黙秘:2007/04/04(水) 00:34:02 ID:???
>>765 まさに仰っているような意味で書いたものなんですが、理由付けとしては
正しいようで安心しました。もう少しわかりやすくかつ短くできないか
言い回しを考えてみます。解答ありがとうございました。
767 :
氏名黙秘:2007/04/04(水) 02:01:45 ID:???
試験範囲なんだが試験でのウエイトは大きくなく、でもマスターすれば実務で非常に役に立つって範囲あるよね。
会社法と、あと親族相続と、そんなもん?マスターすると受験後に重宝するのって。
768 :
氏名黙秘:2007/04/04(水) 02:06:44 ID:???
何でも重宝するだろう
「マスター」すれば
769 :
氏名黙秘:2007/04/04(水) 02:21:02 ID:???
770 :
氏名黙秘:2007/04/04(水) 03:27:24 ID:???
>>767 将来的に何をやりたいかにもよるよな。
基本的には何でもやって損はない。
771 :
氏名黙秘:2007/04/04(水) 05:23:47 ID:???
>>762 その問題に限らず、殺意だとかおよそ意思という内心の事実は
他の客観的事実から証明、認定するしかないから。論証するまでもない。
772 :
氏名黙秘:2007/04/04(水) 06:49:43 ID:ggWaK/a+
773 :
氏名黙秘:2007/04/04(水) 08:35:40 ID:Bj9BpBEO
708条の給付にあたるかというとこなんですが、
贈与において、未登記不動産を引き渡す行為は給付にあたり、既登記不動産を引き渡しただけでは給付にならないとありますが、未登記と既登記での区別は、どういう理由からなのですか?
初学者につき、お願いします。
774 :
氏名黙秘:2007/04/04(水) 09:48:24 ID:???
「給付」というのは終局的に利益を与えることとされている。
なんでかというと、708条の趣旨が不法な給付の抑制にあるところ、
終局的な利益を与えていない段階で取り返せないとすると、
不法な給付に対する抑制が却って効かなくなるから。
なるべくは後戻りを認めたほうが良い。
そして、未登記不動産というのは、手続上給付を受けたものが単独で
表示登記・所有権保存登記ができる(実際は色々図面とか必要だけど)。
だから終局的な利益を受けているということになる。
一方、既登記不動産の場合は、
不動産に共同申請主義がとられていることから、
給付を受けたものが単独で移転登記をすることができない。
だから、終局的な利益を受けていないということになる。
775 :
氏名黙秘:2007/04/04(水) 10:09:32 ID:Bj9BpBEO
774 終局的な利益を与えているかどうかが、区別の理由ということですね。その必要性まで説明してくださって、ありがとうございます。よくわかりました。
776 :
氏名黙秘:2007/04/04(水) 10:27:58 ID:???
質問です。
他スレでも見かけたのですが、一部実行全部責任の根拠は、行為無価値からは相互利用補充に求められ、結果無価値からは因果性に求められるとされます。
この違いはやはり論理必然的なものでしょうか?
また自分は、この違いについては、同じコトを表現するについて、言葉上の違いにすぎないと考えているのですが、このような整理の仕方はどうでしょうか?
さらに、井田先生の本には、行為ではなく因果性の相互補充との記述があったのですが、これは一般的な行為無価値の記述と同じものととらえて良いでしょうか??
長文になってしまいすみません。誰かお願いします。
777 :
氏名黙秘:2007/04/04(水) 11:10:48 ID:???
778 :
氏名黙秘:2007/04/04(水) 12:41:50 ID:???
行為無価値=行為が悪いから処罰=共犯は相互利用補充関係にあるから処罰
結果無価値=結果が悪いから処罰=法益侵害を惹起したから処罰
=「相互利用補充関係」という行為に着目することは出来ない
法益侵害を惹起させた因果性に着目
だから、この流れは論理必然だと思うよ。
779 :
氏名黙秘:2007/04/04(水) 14:29:37 ID:???
>>776 相互利用補充関係って言っても、「相互に利用補充しあって各々犯罪結果を実現したこと」
と捉えれば、結果に着目できるから絶対に論理必然というわけではないと思うよ。
現在の行為無価値は、純粋な行為無価値ではなくて、結果発生をベースにした
二元論だから、結果無価値と混ざってしまうことは当然ある。
井田先生みたいに説明することも可能かと。
780 :
氏名黙秘:2007/04/04(水) 15:21:20 ID:???
てか相互利用補充があるから因果性があるんじゃないのか?
781 :
氏名黙秘:2007/04/04(水) 17:30:36 ID:???
占有者の善意・悪意を問わず、有益費の全額の返済請求は認められない。(択一六法)
のは何故でしょうか?
出捐した額、増加した額が有益費全額にあたることもあるのではないでしょうか?
782 :
氏名黙秘:2007/04/04(水) 17:56:44 ID:???
783 :
氏名黙秘:2007/04/04(水) 17:59:25 ID:???
択一六法とだけ書かれてもどの本か分からないけど、
1項の必要費が全部認められているのに対比して、
2項の有益費は限定されているという意味で書いてるのでは。
もちろん、額としては一致することがありうるが、
(一万円の有益費を支出して、二万円価値が増加し、
一万円価値が現存しているような場合)。
784 :
氏名黙秘:2007/04/04(水) 18:02:57 ID:???
ASWOCって、何て読んで、何の略なんですか?
785 :
氏名黙秘:2007/04/04(水) 18:10:28 ID:fPycafyH
>>783 一応、LECの2007年 択一六法 p140 です。
確かに、196条2項の価格の増加が現存する場合に限り、、
の例としてあげられてます。
過去問マークがついてて、「認められない」と断定的に書かれてるので・・
786 :
氏名黙秘:2007/04/04(水) 18:55:07 ID:???
>>785 横レス。
> 占有者の善意・悪意を問わず、有益費の全額の返済請求は認められない。(択
> 一六法)
占有者のイニシアチブで支出分全額返還請求が認められるわけじゃないという
意味では?回復者は選択できるわけだから。
787 :
氏名黙秘:2007/04/04(水) 19:01:28 ID:???
そりゃ全額認められることもあるが、択一の足としてはその記述で正しい。
そんなこと言い出したら疑義問続出。
788 :
氏名黙秘:2007/04/04(水) 19:08:54 ID:???
>>786 なるほど。そう考えた方がいいかもしれませんね。
ありがとうございました。
789 :
氏名黙秘:2007/04/04(水) 19:39:54 ID:???
>>788 今、セミナの肢別で調べたけど、昭和48年29問に
「善意の占有者は常に有益費全額を請求できるわけではない」
という設問があったらしい。それだろう。
790 :
氏名黙秘:2007/04/04(水) 20:02:10 ID:???
>>789 それならより理解できます。ありがとうございました。
791 :
氏名黙秘:2007/04/04(水) 21:41:50 ID:???
>>776 一部実行全部責任とは少しずれるけど
共同正犯ってのは、共犯なのか、単独正犯に類するのか、って議論がある。
共同正犯は単独正犯に類するのだってなると、何が正犯性を基礎づけるか問題になり
それが利用補充関係何だと考える(川端説なんかだとダイナミズムなんていう)。
お互いが利用しあうところに、正犯としての根拠が出てくる
(この考えを突き詰めると、共同意思主体説になる)。
他方、共同正犯の本籍は共犯なんだ、と考える見解もある。
この立場は、共犯と正犯の質的差異を認めないので、因果性というので説明してしまう。
それが直接であれば正犯だし、間接であれば共犯とみる。
突き詰めれば、統一的正犯概念になる。
現代刑事法の西田と川端の対談は、学部生や受験生でも読めて
しかも、内容は受験に使おうと思えば使えるレベルなので
読んでみると言いかも。
質問に答えると、行為無価値だとか結果無価値というより
共同正犯の本質・本籍、共犯と正犯の関係についての関係じゃないかな。
僕の先生は、共同正犯を共犯と考え、因果性を要求するとともに、
狭義の共犯と異なり、正犯として処断されるのは
利用補充関係による直接的な因果性に根拠を持つと考えていたので
結果無価値に立ちつつ、因果性理論と利用補充理論を混ぜ込んだ見解だった。
792 :
氏名黙秘:2007/04/04(水) 22:25:10 ID:???
おまえは要点を簡潔にまとめることが出来んようだな
793 :
氏名黙秘:2007/04/04(水) 22:33:49 ID:???
>>792 そうか?
質問者の「行為無価値と結果無価値、利用補充関係と因果性のつながりは?」
という質問に
「利用補充関係、因果性の議論は、あまり行為無価値、結果無価値とつながるものではない。
むしろ、違う次元の問題といえる。
だから、論理必然でもないし、余りつながってない」
というだけの話を、少し構成を変えたのだけどね。
794 :
氏名黙秘:2007/04/04(水) 22:40:17 ID:???
憲法の違憲審査基準について質問します。
平等原則違反を審査する際に
@厳格な審査基準
A厳格な合理性の基準
B合理的根拠の基準
が考えられると思うんですが、これらの@〜Bの基準は表現の自由の違憲審査基準でいうところの
TLRA→@
U厳格な合理性の基準→A
V明白性の原則→B
のうように考えてよろしいものでしょうか?
よろしくお願いします。
795 :
氏名黙秘:2007/04/04(水) 22:52:13 ID:???
>>794 ちがう。
@AB、LRA、明白性の原則
それぞれ、アメリカの判例法理として、一定の内容を持つもの。
それぞれ別概念
ただ、「のようなもの」というのを
「違うけど、似た者同士?」
というなら、そう考えても、まあ、かまわないよ。
と答えるかな。
@ABは平等原則違反の基準ではなく、
合憲性判断一般に用いられる基準だよ。
796 :
氏名黙秘:2007/04/04(水) 22:59:56 ID:???
会社法361条の、取締役の報酬規制について教えてください。
報酬規制の趣旨はわかったのですが、報酬規制違反があった場合がわかりません。
@X会社において、取締役(Y)の報酬を決定する株主総会決議が成立し、それに基づいて取締役(Y)に報酬が支払われたが、後に株主総会決議が招集手続の瑕疵で取り消されたという場合、XY間はどのような法律関係になるのでしょうか。
AX会社において、株主総会決議もなく報酬がY取締役に支払われた場合にはどのような法律関係になるのでしょうか。
@の場合、株主総会決議によって、YはXに対して具体的な報酬請求権を有すると考えると、株主総会決議が遡求的に無効となる結果、Yは具体的な報酬請求権を有していなかったことになるから、X会社はYに対して不当利得返還請求権を有するということになるのでしょうか。
Aの場合はどうなるのか全然わかりません…。
797 :
氏名黙秘:2007/04/04(水) 23:57:38 ID:bwpTPey+
手形法について質問です。
代理人の権限濫用行為について判例は93条但書を類推適用しますが、そのときの結論が
「本人は、相手方の悪意または過失を立証すれば手形振出人としての責任を免れることが出来る」となっています。
民法の代理人の権限濫用の場面では単に「相手方に悪意または過失があれば本人は無効主張できる」としています。
なぜ手形法では立証責任を強調した表現になるのでしょうか。特に意味はないのでしょうか。
798 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 00:47:58 ID:???
手形法は、裁判規範であると割り切った(開き直った?)作りになってるから
799 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 01:11:31 ID:???
刑法の違法性阻却事由に関する事実の錯誤で、
錯誤について過失があった場合に過失犯が成立するとありますが、
この場合の過失の判断方法がわかりません。
錯誤に陥ったことについての過失を検討するのであれば、
予見すべきもの、回避すべきものは何なのでしょう?
800 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 01:16:13 ID:???
>>799 制限故意説だよね?
予見すべきなのは、正当化事由の不存在
もしくは違法性を基礎づける事実の存在。
801 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 01:29:15 ID:???
ブーメランのこと???
802 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 01:32:06 ID:???
803 :
799:2007/04/05(木) 01:39:11 ID:???
>>800 レスありがとうございます。
結果回避義務違反はたとえば誤想防衛の場合、どのように認定すればよいのでしょう?
いまいち具体的なイメージがわきません…。
>>801−802
ブーメランというのは一度違法性判断まできたものが構成要件判断まで戻ってしまうことですよね?
私は故意に過失を内包させる説をとれば、
質問した過失は責任過失のことになるのかと思っていたのですが違うのでしょうか?
804 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 02:19:17 ID:???
>>795 アメリカの判例基準というのは知っていたんですが、論文を書く際に
同じ様に書くので、(正確には違いますが)違憲審査の強弱のレベルとして
同じような感じなのかなと思いまして。
ご解答ありがとうございました。
805 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 07:12:41 ID:???
民法570条を法定責任と考えている説は、
同条は不特定物売買には適用がないと考えるのが一般だと思うのですが、
この説によっても、商人間の売買には同条が適用されると考えるのでしょうか?
806 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 09:32:24 ID:???
甲がAを欺もうし、後日金銭を受け取ることになりました。
当日、甲は都合が悪くなり、妻乙に
「Aが売掛金を払ってくれるから、自分の代わりに行ってくれないか?」
と頼みました。
ところが、乙は全ての事情を見抜いており
詐欺によるものであることを認識しながら、金銭を受け取り甲に手渡しました。
甲は詐欺、乙は(片面的共同正犯×、片面的幇助○で)詐欺幇助と考えました。
そこでなのですが、
甲の「乙に金銭を受け取るよう仕向ける行為」は
詐欺正犯の中で処理した上で
別途、問題にしなくともよいでしょうか?
間接正犯(?)のつもりが、幇助教唆になった・・・などなど
何らかの犯罪が成立しても詐欺正犯に吸収されるとは思いますが。。。
807 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 09:47:41 ID:???
>>799 結果予見とか回避義務とかは過失犯の実行行為の話でしょ。
誤想防衛のような違法性阻却事由の錯誤とは認識の対象が違う。
>>800の言うように違法性阻却事由それ自体の錯誤を検討すればいい。
808 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 09:55:34 ID:???
実行行為性じゃなくて因果関係の問題として考えると分かりやすいんじゃん。
行為後第三者の故意行為により結果が発生したケース。
809 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 12:34:09 ID:???
>>795 LRAを平等の時に使ったら×がついたんだけど。
810 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 12:41:31 ID:???
「判例同旨」という言葉に拒否反応を示す人がいるようなんですけど、
「判例はこのように述べている。」という書き方はどうなんでしょうか?
特に憲法の場合なんかだと、「憲法上の問題点を論ぜよ。」という指示が多いので、
問題点を論ずる場合に、憲法上こういう点が問題となって、判例はこのように解している
(もちろん、異論があれば述べる)という姿勢は間違ってないと思うのですが、
やっぱりまずいのでしょうか?
憲法の学者の本(特に入門書)なんかだと、判例を挙げて終わりの部分も多いので、
特に反対する見解の多い事件(猿払や非嫡出子相続分など)を除いては、
それでもいいのかな、と思ったりもするのですが。
むしろ、自分の意見だけ述べて判例に触れないものや、
判例の考えを書くだけ(つまり、それが判例の見解であることは述べない)よりは、
ちゃんと、判例の考えである、ということを明示すべきではないかと思うのですが。
811 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 12:43:06 ID:OAei8/nq
不可分債権関係において、一人について生じた事由が時効の中断だった場合、絶対的効力をゆうし、時効の完成だった場合は相対的効力をゆうするとありますが、
この取り扱いの違いは、どういった事が理由なのですか?
428条により履行の請求に絶対効が認められる結果、時効の中断にも絶対効が認められるのは、理解できるのですが。
初学なため、誰かお願いします。
812 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 13:05:02 ID:???
>>810 ポイントを掴んで正確に引用できてるなら良いと思いますよ。
少なくとも有害的記載事項にはならないはずです。
ただ、試験時間内に、何も参照せず、答案という狭いスペースで、
過不足無く引用し、且つ、自説を述べるのはなかなか大変だとは思いますが。
813 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 13:27:16 ID:???
>>812 自説を述べるんじゃなくて、判例の見解だけを述べるのはダメなんでしょうか?
814 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 13:31:42 ID:???
駄目なわけないじゃん
学説が束になっても最高裁判例には勝てないのですよ
815 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 13:33:54 ID:???
>>811 不可分債権のイメージは、ひとかたまりの債権者団と債務者が一本の債権債務関係で繋がってるというものではなく、
複数の債権者が一人の債務者に対しそれぞれ債権を有しているが、性質または契約により、仕方なく、
履行と請求に関してのみ、絶対効が付与されているものです。
したがって、履行と請求以外の事由については、分割された債権と同じように考えるべきであり、
時効の完成についてもそれが当てはまるということです。
816 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 13:36:22 ID:???
でも、単に自説を権威づけたいがためだけに、末尾に判例同旨なんて付けても、
評価の対象にはならないと思うけどね。
判例理論と微妙にずれてたりしたら逆にマイナスだろうし。
817 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 14:06:41 ID:???
これだけ散々いわれてるんだからわざわざ書いてリスクを犯す意味がわからない
818 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 14:08:44 ID:???
819 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 14:10:18 ID:???
「いろいろとゴチャゴチャ書いてますが、判例同旨と解してください」
っていう採点者に対するエクスキューズのつもりで書きたがってるのではないだろうか。
820 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 14:14:42 ID:???
判例同旨は書かないけど、
判例によれば〜とか、は書くこともある。
そういう細かいところよりも、内容がすべてだと思うけどね。
821 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 14:14:53 ID:???
権威づけるというか・・・
>判例理論と微妙にずれてたりしたら逆にマイナスだろうし。
これが今まで散々いわれてきたことだと思うのですが、
じゃあ、判例である、と明示しなければ、判例理論と微妙にずれたりしても
評価に影響しないのでしょうか?
また、当該事案に当然適用されると考えられる判例に触れないで自説を淡々と述べるのは、
判例理論と微妙にずれてたりしたているのよりも評価が高いのでしょうか?
822 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 14:20:40 ID:???
3回転を跳んで着氷に失敗するか、
2回転を跳んで無難に着氷するか、
ってとこじゃないか。
823 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 14:32:40 ID:???
正確に引用できてれば採点者には判例だと分かるわけだからいちいちアピールする必要はない。
昔の判例の理屈スカスカな文言だけを引用して結論を導くだけでは良い評価は与えられないだろう。
また、判例とは似て非なるものであったとしても、筋が通ってれば評価が下がることはない。
採用する学説による差別は一切無いと試験委員は言明している。
824 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 14:53:40 ID:???
>>823 それって、正確に引用できてれば判例だとわかってもらえて、
微妙にずれたりしたら、判例とは異なる見解なんだと思ってもらえるってこと?
それってかなり願望入ってない?
825 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 15:05:43 ID:???
そもそも自説が判例と同じであることが分かってもらえようが分かってもらえまいが試験の点数に影響はない。
826 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 16:33:10 ID:???
国賠訴訟って行政事件?民事事件?
827 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 16:51:24 ID:waZy1UHr
>>826 民709の特別法としての民事訴訟。
行政訴訟とするなら訴訟要件が合わない。
もし間違ってたら誰か修正宜しく
828 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 16:55:01 ID:OAei8/nq
815 レスありがとうございます。不可分債権であっても、基本可分債権と同様に扱うわけですね。
ご指摘のように、一個の債権者団体のよーなものをイメージしておりました。
わかりやすい説明ありがとうございます。
829 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 17:02:01 ID:???
830 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 17:26:37 ID:???
>>826 それ別スレでもあった質問だな。
ただの不法行為請求事件なので、民事訴訟手続による。
831 :
826:2007/04/05(木) 17:34:12 ID:???
832 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 18:00:20 ID:???
>>823 判例「で」書かなくてもいい というのと
判例「を」書かなくてもいい というのは
違うのではなかろうか
>採用する学説による差別は一切無い
というのは前者の話であって必ずしも後者までは意味しない
まあ実際はもっとそれ以前の段階で良否が決まると思うが
833 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 18:02:09 ID:???
1 君の聞きたいことは、「本事案では・・・であるから、○○という点が憲法上の問題となる。
この○○という点について、判例は□□と判示している」というような客観的な叙述に終始する
ような答案は評価されるのか、っていうことだと思う。
2 まず、その叙述スタイルは、減点しようがないから、それなりに評価される。ただし、
その叙述スタイルだと、「判例を正確に記憶している奴だということは分かるが、判例がない
場合に対処できるのか」という疑問を抱かせる。だから、判例を書いた上でそれに考察を加え
ている答案や、判例を書いていなくても理解が示され基本概念の正確な使いこなしができている
答案の方が法律実務家としての能力の片鱗を窺わせるので、そういった答案には勝てない。
3 ところで、翻って考えてみると、判例の事案そのままを問うような問題は出ない。
微妙にずらしてくるのが司法試験だ。
4 それに、上の方で誰かも書いているが、判例それ自体に根拠らしい根拠がない場合もある。
また、そもそも著名な重要判例の有名なフレーズを除いて、正確に書くことができるのかという
根本的な疑問がある。結論と大まかな理由くらいしか覚えていないだろ。
5 以上、論文試験は、判例を知っていることは、得点にはなるが、知っていることそれ自体
を試すのではないということだ。
6 ちなみに、その昔、ある元試験委員から聞いた話が、
@問題の所在1点、A判例2点、B学説1点、C自説とその根拠3点ということだ。
ただ、これは、旧試の話だ。しかも昔。
ただ、判例に点数が振られていることも確かなんだということが言いたかった。
新試では、採点基準が変わってしまったと思われるが、
「事案の分析」が加わったこと、そして、その比重が最も高いと思われる
ことは新試組から聞いている。
834 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 18:03:25 ID:???
「防虫剤不要と宣伝していた洋服ダンス(特定物)を購入したけど、タンスの塗装に欠陥があり、
洋服が全て虫に食われ穴があいて着れなくなった」
という事例では、瑕疵担保責任に基づく損害賠償として、洋服代まで請求できるのですか?
信頼利益に含まれるのでしょうか?
835 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 18:05:05 ID:7QfTPGRc
伊藤塾の教材で
「問研」の評判はどうですか。
新司法に使えますか。
伊藤塾の「論文問題集」と
どこが違うのでしょうか。
宜しくお願いします。
836 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 18:09:31 ID:???
大昔の憲法の1行問題(「学問の自由」とか)で判例知識に配点があったというのは分かる。
平成10年以降の憲法の問題で判例知識に配点があるとは思えない。
837 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 18:16:02 ID:???
>>836 合格点をとるのには必要なかっただろうね。
判例の射程を測りつつ解答すればはねたかもしれないけど。
判例は採点ポイントのひとつにすぎず、合格の必要条件でも十分条件でもないと思う。
838 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 18:28:42 ID:OAei8/nq
指名債権譲渡を譲受人が債務者に対抗するには、譲渡人から債務者への通知か、債務者の承諾がいりますよね。
もしそれらがないために、譲受人からの請求が認められなかった場合、
あらためて譲渡人が通知をすればいいのですか?
誰かお願いします
839 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 18:37:17 ID:???
>>834 その事例では信頼利益・履行利益の概念の区別が機能しない。
だから信頼利益だから含まれるとか含まれないという議論は無意味。
法定責任説に立つのであれば信義則上の義務違反として処理するのが穏当
840 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 18:49:11 ID:???
>>838 その通り
債権譲渡自体が有効なら対抗要件さえ具備すれば請求可。
841 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 18:50:36 ID:???
>>839 拡大損害として、415条で処理ということでしょうか?
842 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 19:06:08 ID:???
843 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 19:15:58 ID:???
>>842 信頼利益の定義にも当てはまるが、履行利益の定義にも当てはまる。
瑕疵担保責任における損害賠償は信頼利益のみ含まれ、履行利益は含まれないとするのが、法定責任説の立場。
要するに定義が機能しない場面。
844 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 19:28:41 ID:???
>>843 学説によっては履行利益を含むとする見解もあったと思うが…
845 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 19:49:25 ID:???
刑法の因果関係について質問があります。
昭和60年の旧試で、「母Xが寒い日に人通りの少ない通りに子を置き去り。そしてYが子を拾うが交通事故を起こし、子に重傷を負わせた。そこで子を置き去りにした結果凍死。」
と言う事案で、折衷説を採用した時Xの置き去りと凍死とに、因果関係は認められますか?
Yの起こしたコトが異常なため、判断基底が「寒い夜、人通りが少ない通りに子を置き去り→凍死」となると思うのですが…
846 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 19:58:11 ID:???
そこをいろいろな立場に立って考えるのが勉強じゃないのかね
人に聞いて何がしたいのか
847 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 20:04:00 ID:???
>>846 つまらない質問ですみません。伊藤塾やセミナーは見たかぎり、因果関係を否定しているのですが、
>>844のような判断基底ならば、社会通念上相当と言えるのかなと思ったんです。
848 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 20:14:32 ID:???
>>847 セミナーも伊藤も手元にないが、
結論は、相当性を肯定でも否定でも良い
君の思考は、異常な因果経過は予見可能ではないから判断基底から除く
すると、「寒い夜に置き去り」→「凍死」は相当性あり、とするもの
つまり、抽象的に凍死を考えている
しかし、凍死に具体的な属性を持たせて考える(場所や何時何分に死亡した)
と否定という結論になると思う
だから、そのあたりを意識した論述をすれば、「この問題」では評価される
この問題では、相当因果関係の意味とそのあてはめがきちんと示されていれば
よい
849 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 20:18:27 ID:???
>>848 丁寧な解説ありがとうございますm(__)m
とても参考になりました。
850 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 20:38:26 ID:OAei8/nq
840 譲渡自体が有効だと、あらためて通知するか承諾をえればいいわけですね。
お答えいただいて、ありがとうございました。
851 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 20:42:07 ID:???
労働法の問題かもしれませんが、
チョコレート工場の従業員が、社長から賞味期限切れのチョコレートを
再利用しろといわれたのに反発して、ストライキをしたら、
これは労働法上適法なストライキということになるのでしょうか?
常識的にはなるような気がするのですが、
法律上はどうなってるのか、と思いまして質問させていただきました。
852 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 20:45:55 ID:???
>>851 たぶん、そういうこと行うと、自己の地位が危うくなってしまう可能性あるので、適法なんじゃん?
853 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 20:48:17 ID:???
854 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 20:50:50 ID:???
855 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 20:53:21 ID:???
毎日欠かさずAVを見る。それが俺スタイル。
856 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 21:18:22 ID:???
857 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 21:22:42 ID:???
>>856 それを理解できなかった質問者がレスしたんだろ
858 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 21:31:42 ID:???
>>856 法律上って聞かれてるんだから、常識的な解答ではダメなんだろ
859 :
851:2007/04/05(木) 21:36:12 ID:???
>>852 自己の地位が危うくなってしまうというのは、
何か刑事責任を問われるおそれがあるということでしょうか?
1週間とか1か月とかいうヤバイのではなく、
今回の不○家みたいな、衛生上それほど問題のない場合
(倫理上問題となりうるにとどまる場合)
という設定ではどうなるのでしょうか?
860 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 21:36:24 ID:???
>>858 おまえ、質問者だろ?
法律的な答え入ってることさえも理解できないのか?
もう、でてけよ。
861 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 21:37:02 ID:???
862 :
851:2007/04/05(木) 21:41:46 ID:???
>>861 と申しますと?
スキャンダルが発覚して働けなくなるということでしょうか?
863 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 22:04:36 ID:???
>>862 まともな解答を期待しても無駄だよ。
いまやこのスレに常駐してるのは、自信が無いから端的に解答出来ず
曖昧な、遠回しな表現で知ったかする択一落ちだからね。
864 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 22:27:11 ID:???
サウス赤原って何ですか
865 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 22:34:53 ID:???
866 :
氏名黙秘:2007/04/05(木) 22:38:31 ID:???
867 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 00:41:22 ID:???
>>666 生存権は「国民が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができる」とする権利である。
この権利を実現するためには、勤労者が過酷な労働条件の下で働かされるのを防止する必要があることから、勤労者が使用者と対等な立場で労働条件について交渉できる権利として団体交渉権が保障され、それを実効的なものとするため、団結権、争議権が保障された。
とすれば、争議権の保障も労働条件に関する事項についてのみ及ぶと解するべきである。
そうすると、政治目的の争議行為(全司法労組仙台支部事件)は、労働条件に関する事項についてのものとはいえないことから、争議権の保障が及ばない。
他方、「勤務評定反対」のための争議行為(都教祖事件)は、勤務の評価をいかにするかという労働条件に関する事項についてのものといえるから、争議権の保障が及ぶ。
では、国家公務員が、自己の属する省庁の政策がおかしいからといって、ストライキをすることも、適法な争議行為と判断される可能性があるか。
この点、政策は法律を執行するための細目の定めであり、法律が一般的抽象的な法規範であることからすれば、政策が国家公務員の労働条件に関する事項に当然にあたるとはいえず、政策に反対することについて争議権の保障は及ばないのが原則である。
但し、政策が国家公務員の労働条件に関し細目を定めるものである場合には、それに反対してストライキをすることも労働条件に関する事項についてのものといえるから、例外的に争議権の保障が及ぶ。
868 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 08:55:12 ID:???
去年の新司法試験のミンジケイ第一問
はどうして利益相反が問題にならないのでしょうか。
出題趣旨をみるとQ社取締役会の承認があるから問題はない
とありますが、問題にすべきはP社の承認があるかどうか出はないのでしょうか・
869 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 10:04:33 ID:???
刑法でお伺いしたいのですが
行為無価値二元論の立場で学習しています。
中上級者の方は、反対説である結果無価値について
どの程度学習されているのでしょうか?
各論点での批判を押さえる程度でしょうか。
それとも結果無価値でも答案がかけるくらいに
学習する必要があるのでしょうか。
870 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 10:22:25 ID:Z7rIyyaY
指名債権譲渡における債務者の譲渡の承諾のところで質問なのですが、
債務者が異議をとなえることができる場合とは、どのようなケースがありますか?
自分では譲渡禁止の特約
しか浮かばないのですが、他にありますか?
勉強初めて日が浅いので、このよーな質問ですが、お願いします。
871 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 10:28:46 ID:ItbhkCIi
民法575条に関連して質問があります。
575条1項は、「果実を収取する利益と管理費用の差額を代金の利息に
等しいと看做す〜」ということですが、その結論自体はわかるのですが、
そうだとすれば、その前提としての「代金から利息が発生する」根拠(条文)
がわかりません。
そもそも売買が成立すれば(遅滞賠償ではなく)当然に代金から利息が
発生するものなのでしょうか?
872 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 10:57:48 ID:???
>>870 そこの異議ってのは「同時履行の抗弁権がある」とか、
「相殺できる」とか譲渡される債権に抗弁が付着している場合に、
それをいっとかないと後で主張できないって制度。
例えば、売主の売買代金債権の譲渡を異議なく承諾したときに、
まだ買主が品物を引き渡してもらっていなくても、
債権の譲受人に代金を支払わなければいかなくなる。
873 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 11:47:15 ID:Z7rIyyaY
872 異議を間違って理解していたみたいです。
抗弁権の存在の主張という意味ですね。
よくわかりました。ありがとうございます。
874 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 13:23:30 ID:???
新司の試験場で貸与される六法と市販されてる新司法試験用六法は内容は全く同じなのですか?
875 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 13:37:51 ID:???
876 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 13:39:06 ID:???
877 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 13:39:21 ID:ItbhkCIi
878 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 14:00:40 ID:???
>>869 結果無価値といっても最新の結果無価値を知る必要はあまりない
平野龍一「刑法概説」(東大出版会)を一読すると良いでしょう
879 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 16:29:00 ID:???
>>871 日本語でおk?
条文きちんと読もう。
ヒント:契約成立時の物権の移転の論点
880 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 17:28:44 ID:???
>>878 ありがとうございます。
てことは結果無価値も流れだけ押さえておけばOKって理解していいでしょうか?
881 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 17:43:02 ID:???
>>879 レスどうもです。
ただ、非常に申し訳ない、
>>879さんのいう「契約成立時の物権の移転の論点」
では自分の疑問が解消されないような気が…。
>>879さんの言いたいことは、そもそも、(物権変動に関して)判例は売買成立
時に所有権が移転すると考えるが、学説の中にはそうではないとする考えが
あって、それぞれ575条の解釈の仕方が違う〜云々の類ではないですか?
(自分が根本的な理解ができていないのだろうけど)先にも述べた通り、自分が
知りたいのは、そもそも売買が成立すれば(遅滞賠償ではなく)当然に代金から
利息が発生するものなのかどうか、発生するのだとすればその根拠(条文)が
知りたいのですが…。
お手数でしょうが、もう少し詳しく教えていただけるとありがたいです。
882 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 17:50:06 ID:???
>>880 揚げ足取り、という意味ではないという前提で…
流れをつかむ程度というか、一読ではさすがに厳しいような気が…。
具体的には総論の話なんだろうけど、平野先生の概論なら総論部分
だけなら、すぐ読めるけど、それでも、実質的な(というかひととおりの)
理解は厳しいと思うよ。
ただ、結果無価値論を知りたい人が平野先生の基本書を読むことには
大賛成。
883 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 17:51:36 ID:???
↑
細かいけど訂正
概論ではなくて概説
884 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 18:21:05 ID:???
>>881 AがBに家を売った。まだ引き渡ししてない。
Aは引き渡すまで果実取得
Bも期日まで金払わないですむ。お金はもってるだけで利息つくもの。(A側から捉えればもってれば何かに使うことができたはず。)したがって利息分利得。
本来両利得は返し合わないといけないが、便宜のため条文でイコールとなった。
金銭は条文ないが、利息は当然つくものと理解されてる。内民とかにも書いてあるはず…
885 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 18:31:14 ID:???
>>884 レスありがとうございます。
「お金はもってるだけで利息つくもの。」
「金銭は条文ないが、利息は当然つくものと理解されてる。」
その理屈からすると、金銭のみならず(観念的であっても)物に
関しても同様に利益が生じているというのが前提であるという理解で
よろしいですね?
これが、売買を語る上で当然の前提であるならば全ては氷解です。
自分は具体的イメージを考える上で、身近な例を想定してしまうので、
例えば、自分がよくする少額の売買で、利息とか物から発生する
利益(果実)といわれても、いまいちイメージとしてピンとこなかったもので…。
ありがとうございました。
886 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 19:06:11 ID:???
>>884 それ違わないか?
特約なければ利息発生しないだろ。
575の利息は主に遅延利息のことじゃなかった?
887 :
885:2007/04/06(金) 19:26:37 ID:???
>>886 えっと…どっちが正しいのでしょうか?
>>871でも触れたのですが、遅延賠償だとするとまた話が変わって
くるので…。
よろしくお願いします。
888 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 19:28:07 ID:???
引渡時から利息が発生するんだけれども
契約により所有権は移転するので清算条項を設けたんじゃね?
889 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 19:28:25 ID:???
>>885 >>886氏の言う通り通説・判例によると「遅延損害金」の意味でよいらしいです
よ。本来支払うべきモノの間で便宜な取扱を定めたと。
ただ、まさしく「本条を根拠に」利息支払が認められるとする見解もあるよう
です。つまり、本条を根拠に所有権移転時期を引渡時等に定める見解は、引き
渡す前で対価的牽連関係が破られていない限りは、所有権は移転していない、
だからこそ物を利用できるのだと考えるのだと思います。で、そのことは買主
側も同じで、牽連関係が維持されている限りは買主も金銭を運用できるが、逆
に牽連関係が破られたら、売主に支払わなければならないことになるはずだと。
これは、遅れたから発生する遅延損害金でなくして、純粋に相手方に支払うべ
き運用益という意味で利息と捉えているようです。
890 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 19:28:43 ID:???
あ、遅延利息と遅延賠償も違うものなのかもしれませんね…。
なんかわけがわからなくなってきました…。
891 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 19:35:50 ID:???
なぜか今の状況がちょっと楽しいwwwww
892 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 19:37:38 ID:???
>>868 > 去年の新司法試験のミンジケイ第一問
> はどうして利益相反が問題にならないのでしょうか。
>
> 出題趣旨をみるとQ社取締役会の承認があるから問題はない
> とありますが、問題にすべきはP社の承認があるかどうか出はないのでしょうか・
どなたかお願いします
893 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 19:40:15 ID:???
>>868の言うとおりであって、
しょせんカスが作ったカス問だから
気にしないでおk
894 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 19:43:34 ID:???
遅延利息と遅延賠償は同じ。
575にいう利息をまさにこの条項から利息が発生するとの意味で法定利息と解する説もあるが少数説。
特約がない場合、遅延利息と考えておけばよいのでは?
895 :
885:2007/04/06(金) 19:58:24 ID:???
>>888,889,894
ありがとうございます。
「遅延利息と遅延賠償は同じ」
自分は「遅延賠償」というと、415条〜の履行遅滞(債務不履行)に基づく
損害賠償(金銭賠償・419条)を想定してしまうのですが、そうだとすると、
575条は履行遅滞の状況を当然の前提としているということでしょうか?
物における果実の発生は、例えば、乳牛のように、当然に、というか、
事実上(意思や帰責性に依存せずに)発生するものだと思うのですが、
その果実収取権が売買の場合には履行遅滞に依存するということで
しょうか??
なんか、勘違いしてますよね…自分。
896 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 20:04:12 ID:???
>>895 遅延利息が発生していないときは、
利息と果実のバランスよりも果実収取と管理費用の相殺(とは違うけど)を主に想定しておけばいいと思う。
果実はもらうけど管理費払ってあげるからおあいこってこと。
897 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 20:11:41 ID:???
879で答えた者だがおまいらまだやってたのかよww
つーか、馬鹿は答えんなよwwwwww
575条は発生した果実から管理費引いた差額が代金の
利息と等価だとみなすことで、法律関係を簡単に
しようとしたんだろwwww
898 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 20:13:58 ID:???
>>897 馬鹿はお前だ。
その「利息」とやらがどこから出てくるのかって話だろ。
それと荒らしじゃないならそういうレスはやめような。
大人になろうぜ。
899 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 20:15:47 ID:???
憲法の規制目的二分論について質問です。
判例は、職業選択の自由については、小売市場事件判決および薬事法違憲訴訟判決によって
規制目的ニ分論が確立されたが、財産権規制立法については、なお判例の態度は不明である、
といわれますが、そもそもなぜ上記ニ判決によって規制目的二分論が確立された、
というみるむきが有力になっているのでしょうか?
小売市場→積極目的、薬事法→(主として)消極目的という認定はされていますが、
両判決は、立法目的は積極目的と消極目的に二分される、ということは一言も述べていないと思います。
むしろ、薬事法違憲訴訟判決では
「(職業の)規制を要求する社会的理由ないし目的も、(・・・等の)社会政策及び経済政策上の積極的なものから、
(・・・等の)消極的なものに至るまで千差万別で」と述べており、
この判示を素直に読む限りにおいては、積極目的から消極目的まで千差万別というわけで、
千差万別ってことは、両者の間に位置する目的もあると読むのが素直な気がするのですが、
こういう読み方はおかしいのでしょうか?
900 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 20:16:07 ID:???
901 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 20:17:03 ID:???
902 :
871:2007/04/06(金) 20:30:45 ID:???
>>897 申し訳ないです。
自分が馬鹿なのは当然に認めますが、他の方に対して
仰っているのならちょっと…。
>>881でも述べさせていただいたのですが、
「575条は発生した果実から管理費引いた差額が代金の
利息と等価だとみなすことで、法律関係を簡単に…」
その結論というか趣旨自体は十分に理解できるんです。
自分が知りたかったのはその前提部分の根拠だったのですが…。
いずれにせよ、私が原因でこのスレが荒らされるのは避けたいので
今までレスをくれた方の知識を踏まえて、今一度考え直してみます。
ご意見くださった皆さん、ありがとうございました。
903 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 20:33:24 ID:???
>>892 P社の代表取締役が利益相反かってなら、
Pの行為は間接取引にも直接取引にもあたらないから問題ない。
904 :
899:2007/04/06(金) 20:38:08 ID:???
>>901 ありがとうございます。
調査官解説見たらわかるのですね。
早速読んでみます。
905 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 20:41:35 ID:???
>>903 P社の代表取締役が利益相反ではないということでしょうか。
Q社の取締役でもあるAが、P社の利益を犠牲にしていませんか。
Q社の取締役として、Q社のために10億円の帳簿価額にされた
ことにより本来であれば20億円ないし30億円の資産が一気に目減りしたのです。
むしろ、ヒアリングのように
Q社の利益相反性を前提にQ社の取締役会承認を得ているからよいというのは
これこそ利益相反の問題じゃないとおもうのですが。
Q社にとっては不利益になることはないのですから。
906 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 20:48:45 ID:v/StBJ9n
民法に関して質問させて下さい。
法律行為だけでなく、準法律行為の場合も
96条が適用または類推適用される余地は
あるのでしょうか。
例えば、債務者が債権者に強迫されて
嫌々弁済した場合に、
96条1項の適用または類推適用はあるのでしょうか。
907 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 20:52:08 ID:???
>>905 ヒアリング確認して、用事済ませてから返事するけど、
Aは取引で利益を得る関係に無いし、Qは取締役との直接取引。
908 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 20:58:49 ID:???
>>906 結論から言えば適用されますよ(解釈)。
確かに「準」ですから区別はされますが、その重要性や具体的事例において不都合が生じてしまいますから。
確か、条文にない民法か、関連制度の本に、分かりやすい記述がありました。
909 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 21:09:40 ID:???
質問です。
強盗罪の暴行、脅迫は、相手方の反抗を抑圧するに足りるものでなければならない、とされています。
ここで、反抗を抑圧するに足りるものか否かの判断は、暴行、脅迫行為自体の客観的性質によらなければならない(客観説、判例)。
とされているのですが、この「客観説」は、未遂犯と不能犯の区別の論点における客観的危険説を指すとの理解でいいのでしょうか。
お願いします。
910 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 21:17:48 ID:???
判例は具体的危険説を排除まではしていなかったかと。
具体的危険説もまずは一般人基準で判断するわけだから。
911 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 21:20:10 ID:???
>>909 なかなか鋭い質問だね
たしかに事前判断をとる見解からは一般人基準になりそうだけど
そのように主張する見解はないんじゃないかな?
川端各論も「判例によれば〜客観的基準によって決せられる」
としか書いてない
912 :
906:2007/04/06(金) 21:22:28 ID:???
>>908 勧めて頂いた文献にあたってみようと思います、
ありがとうございました!
913 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 21:39:01 ID:???
>>909 違う。
事実、客観的危険説を採用しつつ
犯行抑圧を被害者の内心とする見解も多い。
914 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 21:43:20 ID:P6EAY6V9
>>894 法定利息説って、少数説なの?
類型別には、裁判例としてのってるんだけど。
915 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 21:44:58 ID:DuXg/5Io
知人が借家の賃貸借契約をしたのですが個人間の契約のため
肝心の契約書を作成していません。契約書の作成を頼まれた
のですが契約の要件を満たす、記入すべき最低限の要件を
教えて下さい。
916 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 21:45:55 ID:???
917 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 21:47:01 ID:???
>>915 大きい本屋に行って
日本法令の書式(賃貸借契約書)を買いましょう
それが一番確実
918 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 21:49:08 ID:???
会社法について質問します。
代表取締役の選定を定款で株主総会の権限にできるかの論点の否定説で、
株主総会が選定した代表取締役については解職権も株主総会にあることになり、
取締役会の代表取締役に対する命令監督の権限が実質的基礎を失うことになるとして、
これを消極的に解するとしているんですけど、
どうして株主総会が選定した代表取締役については
解職権も株主総会にあることになるんですか?
919 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 21:49:31 ID:???
>>914 総研あたりは遅延損害説のはず。
要件事実としては余り問題とならない。
>>915 そういう大事なことは弁護士に頼め。
契約書というのは、後々紛争になったときに決め手になる。
素人が作った契約書じゃ、書証として意味がないぞ。
920 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 21:50:00 ID:???
>>913 結局どのような理解に至るんでしょうか?
921 :
909です:2007/04/06(金) 21:50:56 ID:???
皆さん、お答えありがとうございます。
重ねての質問です。
未遂犯と不能犯の区別の論点における各説と強盗罪の暴行、脅迫における「客観説」は、どういう関係なのでしょう?
この「客観説」は、強盗罪の暴行、脅迫という実行行為にあたるかとの判断であり、未遂犯と不能犯の区別の論点内の問題と思えるのですが。
922 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 21:55:23 ID:???
>>919 でも、類型別の4ページには、遅延損害金説を「(我妻・債権各論)」って書いてあって、
法定利息説を「(大判昭・・・)」って書いてあるんだけど。
ただ、言われてみれば、民裁教官室は遅延損害金説だったような・・・。
遅延損害金説の判例って、どういうやつ?
923 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 21:56:54 ID:???
924 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 22:03:00 ID:???
>>921 ちがう。
対立は、5年以上の有期懲役という
財産罪としては異例といえる量刑の重さの本質
(言い換えると、強盗罪の違法性基礎付けるもの)はどこにあるのか
という議論。
反抗が抑圧されている、とう被害者の心理状態を利用すること
と考えれば、反抗抑圧させる手段は重要ではない。
大事なのは反抗抑圧されていることになる。
他方、反抗を抑圧させるような手段の危険性を考えれば
反抗が抑圧されたかを客観的な基準で判断することになる。
>>922 損害遅延説の判例はないでしょう。
925 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 22:04:35 ID:???
確かに法定利息とする判例もある。
しかし学説からは批判が多い。
しかもその判例は2項の利息についてだから、さっきまでの議論の帰結を直接に導けるものではないと思う
926 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 22:07:47 ID:???
なー、あき って何ですか?
927 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 22:09:34 ID:???
928 :
909です:2007/04/06(金) 22:57:01 ID:???
>>924さん
お答えありがとうございます。
質問です。
こういうことでしょうか。
強盗罪の暴行、脅迫にあたるか、については、未遂犯と不能犯の区別の論点は問題になりうる。
そして、例え具体的危険説から、未遂犯の処罰根拠たる法益侵害の危険性が肯定されたとしても、
強盗罪の違法性を基礎付けるものが反抗を抑圧させるような手段の危険性にあることからすれば、暴行、脅迫にあたるか、否かは、その行為自体の客観的性質によるべきと解する(客観説)。
そして、その行為自体の客観的性質から、相手方の反抗を抑圧させるといえないときは、強盗罪は成立せず、恐喝罪の成否が問題となる。
客観説にたつとして、未遂犯と不能犯の区別の論点は、別に出てくるのでしょうか?
強盗罪においては、客観説にたつか否か、の論点に、未遂犯と不能犯の区別の論点は吸収されてしまっているということでしょうか?
自分は何がわかっていないのかだけでも、指摘してもらえたらうれしいです。
お願いします。
929 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 23:05:17 ID:???
>>928 うーーん。
全然違う。
強盗における犯行抑圧について
客観説、主観説(そして折衷説)というのは
犯行抑圧を被害者の内心の問題とみるのか、行為の外形とみるのかの争い。
それと、法益侵害の具体的危険の判断の資料と基準を巡る争いである
未遂・不能の議論はレベルが違うのだよね。
930 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 23:11:20 ID:???
通常の消滅時効については,時効の完成を困難にする特約は無効であると解されているのに,
なぜ請負の担保責任については,責任の存続期間を短縮することができるのでしょうか?
931 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 23:12:41 ID:???
932 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 23:29:51 ID:???
>>930 強行規定じゃないとかじゃなくて,下段については明文があるんですけど,
じゃあなんで,消滅時効期間を伸長することはできないのでしょうか?
933 :
909です:2007/04/06(金) 23:50:35 ID:???
>>929さん、お答えありがとうございます。
すいません。もう一回質問させて下さい。
未遂犯と不能犯の区別の論点と強盗における犯行抑圧について客観説、主観説にたつかは、別のレベルの問題。
強盗における犯行抑圧について客観説、主観説にたつかの論点は、
(1)被害者が異常に臆病だったので、通常なら反抗を抑圧されない程度の暴行、脅迫によって、反抗を抑圧された場合に、恐喝罪となるか、強盗罪となるかの問題
(2)被害者が異常に豪胆であったため、通常なら反抗を抑圧される程度の暴行、脅迫によっても、反抗を抑圧されなかった場合に強盗既遂となるか、未遂となるかの問題
で論ずるものである。
この点の自分の理解は正しいでしょうか?
よろしくお願いします。
934 :
氏名黙秘:2007/04/06(金) 23:54:31 ID:???
935 :
909です:2007/04/07(土) 00:01:25 ID:???
>>934さん
度重なる質問に対するお答えありがとうございます。
936 :
909です :2007/04/07(土) 00:06:10 ID:???
いえい!
937 :
氏名黙秘:2007/04/07(土) 00:40:27 ID:???
@_、_@
.(;^(ェ)^)y-~~~
/し▽.r
もう見てるだけ〜。
938 :
氏名黙秘:2007/04/07(土) 02:11:09 ID:???
>>930 欠陥建築とか瑕疵の発現までに時間がかかってしかも重大な損害に繋がるケー
スも多いからじゃないっすか〜?
> 通常の消滅時効については,時効の完成を困難にする特約は無効であると解さ
> れている
というのは、法定の枠なしにそういう特約を許すと、結局紛争の永続化に繋がっ
て不都合ということだと思うんだけど、請負の場合には、短期迅速な決着を原
則とした上で、10年までに限り決着の時点を遅らせることが出来ると言うだけ
なわけで、むしろ請負の性質に応じた合理的な制度ということになるんじゃな
いかと。
939 :
氏名黙秘:2007/04/07(土) 03:48:03 ID:???
転貸は横領に当たりますでしょうか?
所有者でなければできない処分ってどうやって判断するのかなと疑問に思った次第です。
940 :
氏名黙秘:2007/04/07(土) 07:48:41 ID:???
,.-‐´⌒::::::⌒ヽ、
ノ:::( ̄` ‐-、、:::::::::ヽ、
{:::::ノ ` `ゝ:::::::)
ヽ(、,ニ二、 ,ニニ=,}::::ノ
( l ゝ ゚ ノゝ ゚ ノレュ
ヽi  ̄(,、!,、) ̄ レ´
ヽ ト‐=‐ァ' ノ
}ヽ`ニニ´_,,/i
_,ノ\ `‐-‐´ ノ i、、
,. -‐ ´ ヽ \ ,/´_ノ `‐- 、
,/ ヽ ノ V ヽ/ レ´ `ヽ
941 :
氏名黙秘:2007/04/07(土) 09:20:40 ID:???
今まで最高裁の判例で、法令違憲ゆえに無罪っていう判決はないですよね?
やっぱり、法令の合憲性を判断する際に、(無意識のうちにでも)
民事・行政か刑事かっていうのは、基準に影響を与えたりするものなんでしょうか?
薬事法は行政事件だったから法令違憲の判決が出たけど、
あれがもし刑事事件だったら、法令違憲にはならなかったんではないでしょうか。
都教祖でも公労法自体は合憲ですし、
尊属殺でも普通殺人罪が適用されていますし。
やっぱり法令がおかしいので無罪、というのは躊躇われるのでしょうかね。
ちなみに、たぶん調査官解説には載ってないと思いますw
942 :
氏名黙秘:2007/04/07(土) 09:40:16 ID:???
>>941 まあ、そこは判例の解釈で分かれるところだな
943 :
氏名黙秘:2007/04/07(土) 09:40:54 ID:???
944 :
氏名黙秘:2007/04/07(土) 11:39:13 ID:???
手持ちのテキストに、
「条例による財産権の制限も許される(判例・通説)と書いてあるのですが、
この判例っていうのは、どの判例を指していると思われますか?
945 :
氏名黙秘:2007/04/07(土) 11:42:23 ID:???
>>944 最大判昭36.6.26刑集17.5.521(奈良県ため池保全条例事件)
946 :
氏名黙秘:2007/04/07(土) 11:58:55 ID:???
>>907 Aの行為はP社に帰属するので
P社の利益とQ社取締役Aとの利益は相反しないのですか?
947 :
氏名黙秘:2007/04/07(土) 11:58:55 ID:???
>>944 基本法コンメンタール憲法を辞書代わりにもっているといいよ
948 :
氏名黙秘:2007/04/07(土) 12:25:52 ID:???
民法の論文過去問で、請負契約で仕事完成前に契約終了できるかって問題ありますよね?
不完全履行による債務不履行責任に基づく解除543を主張する場合、643請負契約における債務不履行責任の特則との関係が問題になるんですが、
643は仕事完成後における債務不履行責任の特則を定めたものなので、仕事完成前には原則通り543を適用できるってことでいいんでしょうか?
949 :
氏名黙秘:2007/04/07(土) 12:33:14 ID:???
>>945>>947 奈良県ため池保全条例事件では、条例による財産権の制限が問題となっていますが、
判例は、本件堤とう利用行為を財産権行使のらち外に置くことによって、
条例による財産権制限の可否という論点を回避したのではないかと思ったのですが、
深読みのしすぎだったみたいですね。
ありがとうございます。
950 :
氏名黙秘:2007/04/07(土) 12:45:29 ID:???
951 :
氏名黙秘:2007/04/07(土) 12:46:14 ID:???
952 :
氏名黙秘:2007/04/07(土) 12:48:14 ID:???
>>949 たしかにそうだね・・。
調査官解説を読んでみてください
953 :
氏名黙秘:2007/04/07(土) 12:48:57 ID:???
>>949 もちろんそういう解釈も成り立ちうるけど、憲法の勉強的にはお約束の話だから。
一応条例による制限を認めたものであると押さえておいたうえで、そこから先を検討するのがいい。
954 :
氏名黙秘:2007/04/07(土) 15:30:52 ID:59JgXLlm
刑訴法に関して疑問があります。
高輪グリーン・マンション殺人事件のような
宿泊を伴う取調の事例において捜査手続の適法性を検討する場合、
実質的逮捕にあたるか
→あたらないとしても任意捜査の限界を超えていないか
という順序で検討するのが適当なのでしょうか。
百選を見る限りでは、同事件は任意捜査の限界事例として
扱われているのかなと思ったのですが、
そもそも実質的逮捕にならないかの検討は必要ないのでしょうか。
955 :
氏名黙秘:2007/04/07(土) 15:51:17 ID:???
微妙に違う。逮捕と取調べは別だからね。
まず、「任意同行」が実質的逮捕にあたるか検討して、
次に「取調べ」が任意捜査の限界を超えているか検討する。
あの判例は任意捜査としての取調べの限界についてのもの。
任意捜査の一環としての被疑者に対する取調べは、
右のような強制手段によることができないというだけでなく、
さらに、事案の性質、被疑者に対する容疑の程度、
被疑者の態度等諸般の事情を勘案して、
社会通念上相当と認められる方法ないし様態及び限度において、
許容されるものと解すべきである。
これを本件についてみるに、まず、被告人に対する当初の任意同行については、
捜査の進展状況からみて被告人に対する容疑が強まつており、事案の性質、
重大性等にもかんがみると、祖の段階で直接被告人から事情を聴き弁解を徴する
必要性があつたことは明らかであり、任意同行の手段・方法等の点において
相当性を欠くところがあつたものとは認め難く、
また、右任意動向に引き続くその後の被告人に対する取調べ自体については、
その際に暴行、脅迫等被告人の供述の任意性に影響を及ぼすべき事跡があつたものとは認め難い。
http://www.takagai.jp/catchaser/hanrei/scs590229k38-3-479.html
956 :
954:2007/04/07(土) 16:02:11 ID:59JgXLlm
>>955 説明いただきありがとうございます。
宿泊を伴った取調の事例において
もし仮に弁護人が
捜査の違法を主張する場合には、
まずそもそも本件任意同行自体が逮捕と同視されるから
令状主義に反し違法
→仮に違法じゃないとしても、
その後の取調が任意捜査としての限界を超えているから
その点が捜査比例原則に反し違法
という流れでよいのでしょうか…?
957 :
氏名黙秘:2007/04/07(土) 16:11:49 ID:???
>>956 そういうこと。要は強制処分か→任意捜査の限界か、といういつもの流れ。
ただ、任意同行した後、取調べが進んでいくなかで、
強制的に宿泊させたり監視状況を強めたりして、
事実上拘束し始めたといった場合はその時点から実質的逮捕とされる。
その判例にある意見でも、
実質的逮捕か→任意捜査の限界かという判断をしている。
このような取調方法は、いかに被告人に対する容疑事実が重大で、
容疑の程度も強く、捜査官としては速やかに被告人から詳細な事情及び弁解を聴取し、
事案の真相に迫る必要性があつたとしても、また、これが被告人を実質的に逮捕し
身柄を拘束した状態に置いてなされたものとまでは直ちにいい難いとしても、
任意捜査としてその手段・方法が著しく不当で、許容限度を越える違法なものというべきであり、
この間の被告人の供述については、その任意性に当然に影響があるものとみるべきである。
958 :
954:
>>957 理解出来ました、本当にありがとうございます!