1 :
バカ :
2007/03/12(月) 13:17:09 ID:???
2 :
氏名黙秘 :2007/03/12(月) 13:30:34 ID:???
,.-‐´⌒::::::⌒ヽ、 ノ:::( ̄` ‐-、、:::::::::ヽ、 {:::::ノ ` `ゝ:::::::) ヽ(、,ニ二、 ,ニニ=,}::::ノ ( l ゝ ゚ ノゝ ゚ ノレュ ヽi  ̄(,、!,、) ̄ レ´ ヽ ト‐=‐ァ' ノ }ヽ`ニニ´_,,/i _,ノ\ `‐-‐´ ノ i、、 ,. -‐ ´ ヽ \ ,/´_ノ `‐- 、 ,/ ヽ ノ V ヽ/ レ´ `ヽ
3 :
氏名黙秘 :2007/03/12(月) 13:39:27 ID:???
,.-‐´⌒::::::⌒ヽ、 ノ:::( ̄` ‐-、、:::::::::ヽ、 {:::::ノ ` `ゝ:::::::) ヽ(、,ニ二、 ,ニニ=,}::::ノ ( l ゝ ゚ ノゝ ゚ ノレュ ヽi  ̄(,、!,、) ̄ レ´ ヽ ト‐=‐ァ' ノ <ぐわー、しゃしゃしゃー }ヽ`ニニ´_,,/i _,ノ\ `‐-‐´ ノ i、、 ,. -‐ ´ ヽ \ ,/´_ノ `‐- 、 ,/ ヽ ノ V ヽ/ レ´ `ヽ
4 :
氏名黙秘 :2007/03/12(月) 15:24:28 ID:???
5 :
氏名黙秘 :2007/03/12(月) 15:32:50 ID:???
賃借人が賃貸人に代位して不法占拠者に対して土地明け渡しを求める訴えを提起した場合、請求原因を自己の所有権に変更する訴えの変更は許される。
6 :
氏名黙秘 :2007/03/12(月) 17:17:02 ID:???
即時取得とかで負担付きの所有権を取得するって言い方するけど、 あれってどうかと思う 取得した所有権を対抗できないということなのに
7 :
氏名黙秘 :2007/03/12(月) 21:22:38 ID:???
8 :
氏名黙秘 :2007/03/12(月) 23:39:19 ID:???
>>6 抗弁の付着した権利を取得するのだからおかしくないんじゃない?
9 :
氏名黙秘 :2007/03/13(火) 01:45:41 ID:???
所有権は全面的支配権なのにその内容に制限があるかのような誤解を招く表現
10 :
氏名黙秘 :2007/03/13(火) 20:06:45 ID:???
11 :
氏名黙秘 :2007/03/14(水) 21:36:39 ID:???
12 :
氏名黙秘 :2007/03/14(水) 22:58:07 ID:???
事実的不法行為について、判例は外形標準説ではなくて職務密接関連性の基準だと近江にあるんだけど・・ 引用先の平井の独自の分析だよね?
13 :
氏名黙秘 :2007/03/15(木) 04:12:09 ID:???
↑ 記述がクソなだけで、百選解説に暴力行為等に限定する旨の記載があった
14 :
氏名黙秘 :2007/03/16(金) 06:10:08 ID:???
>>12 実際には外形標準説を使用してない(文言借りてるだけ)、っていう先生は多いでしょ。共同不法行為で客観的共同説なのに主観を考慮してる判例とかあるし。
時効援用の直接の利益がマジックワードみたいなものなのと一緒かも。直接の利益+何かが必要みたいな。
ところで、詐害行為取消権の詐害性なんだが、代物弁済や同時交換的行為、相当の対価を取得した行為なんかは内田や潮見によると破産法の改正による影響を受けざるを得ないとなってるけど、
これて学会の共通認識なのかな?
破産法選択だから、破産法で書くのは楽なんだが。
15 :
氏名黙秘 :2007/03/16(金) 07:13:49 ID:???
そこが変わったのが潮見改訂の内容か
16 :
氏名黙秘 :2007/03/16(金) 07:23:13 ID:???
> 共同不法行為で客観的共同説なのに主観を考慮してる判例とかあるし 客観的共同説は被害者保護のために主観的連関を要件とせずに連帯責任を負わせるための理論なんだから、 主観を考慮すること自体は客観的共同説に立っても全く問題ないと思われ。 外形標準説の取引の安全への配慮とは保護すべきものが違うから。 まぁ判例が先例を覆さないために形式的に統一性を計ってるのが無理やり感があるのはその通りだけどね。
17 :
氏名黙秘 :2007/03/16(金) 16:35:12 ID:???
>>14 、15
倒産法選択じゃない俺にかみくだいて説明してもらえると
非常に助かるんだけど、どう?
まあ自分で勉強しろや、ってとこなんだろうが。。
18 :
氏名黙秘 :2007/03/16(金) 18:29:27 ID:???
ローでの教科書指定もあって当初は内田をそろえていたのですが低学歴の自分には良く分りませんでした。 そこで 総則 山本敬三 物権 佐久間毅 担物 アルマ 債権各論 山本敬三 を使っているのですが 債権総論 不法行為 家族法 は何を買えば良いでしょうか?
19 :
氏名黙秘 :2007/03/16(金) 19:09:47 ID:???
>>18 内田も読めないのにそんなのに手を出すなw
川井概論にしとけ
20 :
氏名黙秘 :2007/03/16(金) 20:45:20 ID:???
>>18 内田読めない人間が潮見やら山本やらに手を出すなw
初学者なら大村基本民法、ダットサン、民法概説(司法協会)あたりで肌に合うのをまず読むほうが良いと思う。
21 :
氏名黙秘 :2007/03/16(金) 20:53:54 ID:???
>>18 内田に挑戦して苦手だと思ったなら
債権総論と不法行為は平井がいいと思う。
図書館で読んでみて
22 :
氏名黙秘 :2007/03/16(金) 20:55:32 ID:???
>>21 通説もろくに理解しないうちに平井なんか読んでしまうと
ガタガタになるだけだと思うけどね
23 :
氏名黙秘 :2007/03/16(金) 21:23:39 ID:???
24 :
氏名黙秘 :2007/03/16(金) 21:27:07 ID:???
>>23 もちろん読んだよ
自説を説得的に展開して通説判例を否定しているから、通説の理解がおざなりになりかねない
25 :
氏名黙秘 :2007/03/16(金) 21:31:20 ID:???
>>24 では40頁の2行目の最初は何と書いてありますか?
26 :
氏名黙秘 :2007/03/16(金) 21:36:10 ID:???
27 :
氏名黙秘 :2007/03/16(金) 21:37:36 ID:???
>>25 つーか昔に読んで処分したよ
いきなり平井読んだから通説もわからないままごっちゃになったからね
28 :
氏名黙秘 :2007/03/16(金) 21:43:27 ID:???
ローの指定で揃えてるレベルならシケタイでも回せよ そのあとの方が基本書の理解も深まるし、受験的な視点ももてる
29 :
氏名黙秘 :2007/03/16(金) 21:44:22 ID:???
ミンポのシケタイはねえよ
30 :
氏名黙秘 :2007/03/16(金) 22:02:58 ID:???
初学者向けに「解説」してる予備校本がないからねぇ
31 :
氏名黙秘 :2007/03/16(金) 22:04:42 ID:???
春にはしけたい一斉改定らしいからそれまで待てよ
32 :
氏名黙秘 :2007/03/16(金) 23:21:46 ID:???
33 :
氏名黙秘 :2007/03/16(金) 23:37:00 ID:???
>>32 なんだよ?
言いたいことがあるならはっきり言えよ
34 :
氏名黙秘 :2007/03/17(土) 02:37:07 ID:???
>>17 とりあえず、破産法160条から164条を読んでみるといいです。
160条は詐害行為一般について否認(取消し)を規定しています。1項1号が424条と同じ感じです。
161条は相当の対価を得た財産の処分行為についての取消しです。これについては1号から3号のいずれの要件も満たすときのみ取消しできるとしています。
1号が隠匿等の処分をしたこと 2号隠匿等の意思を債務者が持つこと、3号が相手方が隠匿処分の意思があることを知っていたこと。です
ようするに非常に厳格な要件を破産状態ですら課しているわけです。
したがって、破産状態ではない民法の規定による場合では少なくともこの要件を満たすことが必要であると言われテいます。また破産で認められる以上、詐害行為とする必要がないとも言えます。
162条は偏頗行為の否認です。偏頗行為とは既存の債務についてなされた担保の供与及び債権の消滅に関する行為です。偏頗行為は原則としてこの条文で処理します(例外が160条2項)。
まず既存の債務を対象とした担保供与を対象とするとなっている以上原則として、新たな借入れのための担保は否認の対象とならないとされます。
162条は162条1項1号原則として支払停止(これは破産開始の要件です)になっているか、
1項2号の時期等が債務者の義務に属しない行為が支払不能(手形不渡り一回目ぐらいのイメージです)の30日前になされたときに初めて否認できるとしています。
したがって、原則としてこれらの行為は否認されない類型となっており、民法による取消しは認めるべきではナイトされます。
35 :
続き :2007/03/17(土) 02:38:10 ID:???
なお過大な代物弁済(100万円の債権に対して500万円の土地を代物弁済した場合)などには160条2項がその過大部分(今回だと400万円分)のみ取消しできるとしています。 162条1項2号「破産者の義務に属せず、またはその時期が破産者の義務に属しない行為」の文言によるとここに代物弁済が適用できそうですが、 162条2項2号の「行為が破産者の義務に属せず、またはその方法もしくは時期が」の文言との対比から162条1項2号は代物弁済には適用されません。 代物弁済が適用されるのは160条1項、2項、162条1項1号です。 このように、破産法は破産状態にあっても、一定の行為の否認に厳格な要件を課している以上、 通常の状態でただ無資力なだけの状態での民法424条の安易な適用は避けるべきとの考えが出てくるわけです。 間違っていたらごめんなさい。 ちなみに破産法は改正で非常にわかりやすくなりました。詐害行為取消しの要件を忘れたときは破産法の否認権のところ見ると判例の要件がほぼ書いてあるので助かります。
36 :
17 :2007/03/17(土) 12:37:32 ID:???
>>34 あんたって人は・・・
本当にありがとう。
今手元に六法がないため確認できないが、
どの条文につきどんな議論があるかの概観はつかめました。
自分できちんと勉強しときます。
いやー、2ちゃんにこんないい人がいるとは。
正直びっくりしたよ。
ありがとう。
37 :
氏名黙秘 :2007/03/18(日) 00:25:54 ID:???
俺もいい人だよ
38 :
氏名黙秘 :2007/03/18(日) 01:01:19 ID:???
そういや俺も女の子によく言われるな。
39 :
氏名黙秘 :2007/03/18(日) 02:18:53 ID:???
川井健先生の独自説や専門分野を教えて下さい
40 :
氏名黙秘 :2007/03/18(日) 03:18:50 ID:???
どうでもいい
41 :
氏名黙秘 :2007/03/19(月) 19:54:02 ID:???
>>39 川井センセの業績ってそういやよくわかんないね
昔出した担保物権法もあんま話題にならないし
我妻遺産の補訂と民法概論で名をあげただけで
42 :
氏名黙秘 :2007/03/19(月) 20:03:45 ID:???
>>18 その並びなら、債権総論は法律学の森だなあ、初めて使うべき本ではないけれど。
素直に、大村敦史基本民法をじっくり読んで、
川井健民法概論で論点補充というのもありかな。
>>41 判例とその歴史的社会的背景や時代思潮の研究じゃなかったっけ。
民法教室の物権や不法行為はわりと面白いよ。
43 :
氏名黙秘 :2007/03/19(月) 21:58:30 ID:???
>>18 債権総論 平井
不法行為 平井
家族法 内田
44 :
氏名黙秘 :2007/03/19(月) 22:26:06 ID:???
凡人川井
45 :
氏名黙秘 :2007/03/19(月) 22:26:25 ID:???
全部sシリーズでいいよ
46 :
氏名黙秘 :2007/03/20(火) 06:44:08 ID:???
無断転貸がなされたことで原賃貸借を解除するには転借人が『現実に使用収益』することが必要だと言われるけど、 それって条文の文言で定められている以外になにか特別な意味でもあるの? 無断転貸は一般に信頼関係を破壊するものであるから解除しうるが、 信頼関係を破壊するに足りないと認められる特段の事情を賃借人が主張立証すると、解除は制限されてできなくなるよね。 その信頼関係破壊法理と、上記の『現実に使用収益すること』を解除の要件であるかのように書く記述(近江など)の関係がいまいち釈然としない。 反対解釈になるけど、『現実に使用収益』していない、ただの転貸借契約締結だけの段階では解除できないということなのかな。 つまり、その段階だと(実質的には)信頼関係を破壊するに至っていないし、 なによりも形式的に条文の文言にも該当しない。 要するに、主張立証責任の話はとりあえずさておき、 無断転貸による解除の要件としては、信頼関係の破壊が必要で、 そのいわば具体的な言い換えとして『現実に使用収益すること』を要求しているということだろうか。 要件事実論を前提にすると、信頼関係に関しては、背信性のない特段の事情として抗弁にあたると位置づけるわけで、 解除の主張の要件ではないから、請求原因としては掲げないけど、 要件事実を捨象した民法実体法のレベルでは、解除の要件として、ただ無断転貸の契約を締結しただけではなく、 そのことによって現実に信頼関係を破壊したことが要求され、その意味での要件として『現実に使用収益すること』が要求されるのかな。
47 :
氏名黙秘 :2007/03/20(火) 11:34:37 ID:???
勉強しろ
48 :
氏名黙秘 :2007/03/21(水) 22:30:21 ID:???
エスシリーズと脱兎さんはどっちがいいですか? どちらかで本試験まで行くつもりです。
49 :
氏名黙秘 :2007/03/21(水) 22:54:51 ID:???
絶対買い換えないという前提ならS
50 :
氏名黙秘 :2007/03/21(水) 22:56:34 ID:???
民法で一番使えるのは干拓や自国だろ。
51 :
氏名黙秘 :2007/03/21(水) 23:01:35 ID:???
誰に聞かれてそんな当たり前のことほざいてるんだ?
52 :
氏名黙秘 :2007/03/21(水) 23:20:45 ID:???
買い換えないならダットサンだろ。 後は、山敬でも潮見でも内田でも川井でも加藤でも好きに読めばいい。 でも最後のまとめはダットサン。
53 :
氏名黙秘 :2007/03/21(水) 23:24:02 ID:???
>>52 出題に素直に答えるのが苦手なタイプだね
質問と自分のレス見比べてみな
54 :
氏名黙秘 :2007/03/21(水) 23:24:53 ID:???
55 :
氏名黙秘 :2007/03/21(水) 23:45:00 ID:???
>>53 「出題」には素直に答えるよ。
「質問」だから参考の意味も込めておせっかいしてあげただけ。
人に説教するのが好きなタイプだね。
正論だけどウザがられて嫌われるタイプだね。人望ないでしょ。
56 :
氏名黙秘 :2007/03/22(木) 03:20:53 ID:???
頭のいいリーダーと、頭の悪いリーダーに嫉妬して陰口叩く三番手あたり つまり、東大と中大って構図か
57 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 20:13:46 ID:???
俺は頭の悪いリーダーには嫉妬しないけどな。同情はするけど。
58 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 21:38:31 ID:???
今日,いろいろ教科書を見比べたけど, 基本が分かりやすいのは圧倒的に潮見基本講義と佐久間の本だった。 例えば,瑕疵担保責任について,契約責任説と法定責任説それぞれの帰結がちゃんと書いてある。 内田では,法定責任説は批判の対象にしかなっておらず,帰結がちゃんと書いてない。 不当利得についても,潮見は現通説である類型論で書いてあるが, 衡平説についてもそれなりに言及してる。 騙取金の返還の判例についても,背景に衡平説がある旨説明がある。 内田に至っては,衡平説を「もともと不当利得制度を統一的にとらえることは無理であった。」と一蹴して終了。
59 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 21:40:16 ID:???
>>58 瑕疵担保責任について法定責任説、契約責任説の先の問題の
二分説、時的区分説がきちんと触れられている基本書って
けっこう少ないんだよね
60 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 21:42:19 ID:???
潮見佳男プラトニック民法マダ?
61 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 21:43:52 ID:???
未だに内田を「初学者向き」というレビューが出回ってるのが全く信じられない。 絶対おまえ理解してないだろ,と言いたい。憤りすら感じる。 参考書としての価値は否定しないが。
62 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 22:05:30 ID:???
潮見使ってみたいですが、 いわゆる「潮見語」に注意、 とは具体的にどういうことでしょうか? クレクレすいません
63 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 22:06:52 ID:???
64 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 22:09:11 ID:???
>>62 少なくとも基本講義では全く気にならなかったよ。
プラクティスの方は多少あるかもしれないが,それでも大半は判例・通説ベース。
65 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 22:16:36 ID:???
なるほど ありがとうございました
66 :
氏名黙秘 :2007/03/25(日) 23:04:23 ID:???
>>57 国語力のない中大か?
>>56 > 頭のいいリーダー
> 頭の悪い(リーダーに嫉妬して陰口叩く)三番手あたり
だろバカ
67 :
氏名黙秘 :2007/03/26(月) 01:17:55 ID:???
すいません、いわゆる「利得の押しつけ」についてなんですが、 みなさんどのように処理されていますか? 「押しつけだから有益費にあたらない」とすべきなのか、 「有益費だけど押しつけなので償還請求できない」とすべきなのか・・ どっちでもいいんですかね?
68 :
氏名黙秘 :2007/03/26(月) 01:34:58 ID:???
>>67 基本書にはあまり載ってないね。
貞友ライブ民法に詳しいが,俺には読んでもピンと来なかった。
私見では,有益費の認定を厳しくすればいいんじゃないかと思う。
多くの人にとって有益じゃなければ有益費じゃないとする。
過去問のように,カーポートがくっついてても,
多くの人にとっては邪魔だから有益費にあたらない。
建物の上下水施設を業務用にされても,
多くの人にとってはオーバースペックなだけだから有益費にあたらない。
69 :
氏名黙秘 :2007/03/26(月) 02:01:44 ID:???
>>67 瀬川先生の不動産附合法の研究を読むといいですよ。
70 :
氏名黙秘 :2007/03/26(月) 07:45:53 ID:???
71 :
氏名黙秘 :2007/03/26(月) 10:39:21 ID:???
初学者なのですが、予備校等いく金なかったんでなんとか基本書をじっくり読み込みました。 総則-山本 物権-加藤 担保物権-道河内 債権総論-ハイブリッド債権総論 債権各論-黄色い潮見 家族-内田 を読んで、まとめを作ったのですが、最初の頃には分からなかったものが後になれば分かる、の連続でした。 そこで、恐らく一通りさらった後もう一度何かで体系立てた方が良いような期がしているのですが、民法を総合的に見直すいい本ないですか? 民法全部が載っているとなると、入門書の薄いのしかないような・・・ しっかりとした民法概観書があれば紹介お願いします。
72 :
氏名黙秘 :2007/03/26(月) 10:43:54 ID:???
>>71 ダットサンか大村基本民法。
これらは初学者でも使えるけど、真価を発揮するのは一通り学んだ後に使うとき。
73 :
氏名黙秘 :2007/03/26(月) 11:05:38 ID:???
>72 ありがとうございます。ダットサンを買ってみます。 民法講義はたまに調べ物をするためにもっていたのですが、ダットサンはもっていなかったです。
74 :
氏名黙秘 :2007/03/26(月) 11:28:12 ID:???
>>73 俺は今持ってる基本書と条文を片手に短答や論文の問題をやった方がいいと思うけど。
本を読むより具体的な問題で頭を悩ませないと民法の仕組みは見えてこないよ。
まとめ本は一見すると便利そうだが,全体像をつかむことと本を増やすことは矛盾してる。
75 :
氏名黙秘 :2007/03/26(月) 11:58:16 ID:???
基本書なんかより、判例100選読むのが一番わかりやすい。
76 :
氏名黙秘 :2007/03/26(月) 12:08:35 ID:???
それはないな
77 :
氏名黙秘 :2007/03/26(月) 12:20:37 ID:???
百選は論点中心の記載だし,初学者には分量が多すぎる。
78 :
氏名黙秘 :2007/03/26(月) 12:34:26 ID:???
民法の判例集って百選以外でいいのある?
79 :
氏名黙秘 :2007/03/26(月) 12:41:30 ID:???
80 :
氏名黙秘 :2007/03/26(月) 12:52:22 ID:???
悠々社かぁ
81 :
氏名黙秘 :2007/03/26(月) 15:11:03 ID:???
百選以外の判例集は判例講義・民法基本判例集・民法判例集ぐらいか
82 :
氏名黙秘 :2007/03/26(月) 15:18:41 ID:???
魔骨の判例シリーズ・・は買った人いませんよね
83 :
氏名黙秘 :2007/03/27(火) 00:37:12 ID:???
調査官解説やらソースが簡単に入手できる時代にあんなもん出してもねぇ
84 :
氏名黙秘 :2007/03/27(火) 01:15:12 ID:???
調査官解説要旨100選を出して欲しい。
85 :
氏名黙秘 :2007/03/27(火) 04:50:43 ID:???
判例選択は百選に従って、解説は調査官解説見ればいいだけだろ
86 :
氏名黙秘 :2007/03/27(火) 05:37:16 ID:???
バイトや仕事掛け持ちのまじめな受験生 にはそんな暇はない。
87 :
氏名黙秘 :2007/03/27(火) 07:33:44 ID:???
未だに旧試受けてるマニアックな奴は今まで通りやってればいいんじゃね? 調査官解説とか読んでも分からんでしょ
88 :
氏名黙秘 :2007/03/27(火) 08:53:42 ID:???
調査官解説なんてローの馬鹿でも解かるレベルw 要は暇人か、親の脛齧りかというだけの厨房用
89 :
氏名黙秘 :2007/03/27(火) 10:29:47 ID:???
調査官解説なんて、判例を敷衍したり関連する学説コピペして交通整理してるだけって感じ 勿体ぶってるだけで頭の良くない・内容に乏しいモノが多々あるし、 そもそも大して頭の良くない人書いてるのが大半だから、貴重な時間割いてわざわざ読む価値無いモノが多いよ
90 :
氏名黙秘 :2007/03/27(火) 10:35:21 ID:???
>そもそも大して頭の良くない人書いてるのが大半だから おいおいw
91 :
氏名黙秘 :2007/03/27(火) 12:14:48 ID:???
>>88 さっさとスタンながめる勉強に戻ったらどうだい?
92 :
氏名黙秘 :2007/03/27(火) 12:16:48 ID:???
>>89 確かにw
調査官解説は判例解説としての権威はもちろん最高なんだが、
その調査官自身がいまいちということが往々にしてあるw
まぁ最高裁の中の人は、一応先例を前提に継続性・整合性持たせないといけないから、
いろいろと足かせがあって大変なんだろうけどね…w
93 :
氏名黙秘 :2007/03/27(火) 14:46:40 ID:???
受験生の遠吠えほど見ていて悲しくなるものはない
94 :
氏名黙秘 :2007/03/27(火) 14:55:07 ID:???
世の中には、何かを批判する者はそのことに関してはその対象以上じゃないといけない、 つまり、批判というものは「自分より下の存在を見下す」という要素が必ず内在していると思ってる低学歴がいるね。
95 :
氏名黙秘 :2007/03/28(水) 01:18:58 ID:???
>>92 往々にしてあるんなら具体的にどの判例の解説がそうなのか教えてぽ
96 :
氏名黙秘 :2007/03/28(水) 01:33:06 ID:???
というかそこらの学者と最高裁調査官じゃレベルが違う。 学者なんか一部を除いて頭が鈍い奴ばっかり。
97 :
氏名黙秘 :2007/03/28(水) 01:39:37 ID:???
∴∵∴∵∴ ∴∵∴∵∴∵ ∴∵∴∵∴∵∵∴∵∴∵ .∵∴∵:(・)∴∵∴∵∴∵ ∴∵rミ ,○、:(・)∴∵∴∵ ∴∵/ / ミ 〉∴∵∵ ∴∵∴∵|  ̄\ /∴∵∴∵ 勉強しなくていいのかい ∴∴∵∴.、` /∴∵∴∵∴∵ ri ∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴ __,! ヽ,∴∵∴∴tanasinn∵∴ 三三 _{{∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵  ̄ ~~∴∵∵∴∵∴∵∴==ュ ∴∵∴∵∴∵/, ! ∴∵∴∵ `^|.|.|jj ∴∵ .l.|.|
98 :
氏名黙秘 :2007/03/28(水) 07:10:17 ID:???
>>95-96 バカ向けに一ついい話を
東大教授には東大法学部のなかで成績トップの者のうち、さらに数年に一人しかなれない
他方、最高裁調査官は、司法試験を合格し、それなりの実力が認められればかなりの人がなれる
まずそこからいってレベルが違う
あとは、判例というものは結論の妥当性が最優先な上に、昔の拙い判例も継承しないといけないから制約が多すぎる
そういう大人の事情もある
ま、相当のバカだろうからどうせ理解すらできんだろうが、一応説明だけはしてやろう
99 :
氏名黙秘 :2007/03/28(水) 09:15:53 ID:???
最近の調査官の質の低下(≒判例の質の低下)をおおいに嘆いてる東大の教授が何人か居て、ときどきぼそっと・・・
100 :
氏名黙秘 :2007/03/28(水) 11:06:15 ID:???
>>98 バカ向けに1ついい話をしてやろう。
東大教授になろうとする時点で頭が悪い。
101 :
氏名黙秘 :2007/03/28(水) 11:08:38 ID:???
102 :
氏名黙秘 :2007/03/28(水) 12:54:09 ID:???
元裁判官の教授とかが最近調査官解説の質が落ちたと言ったのを 聞いたことはある。だがそれを自分の意見としていう受験生はバカの極み
103 :
氏名黙秘 :2007/03/28(水) 13:02:21 ID:???
104 :
氏名黙秘 :2007/03/28(水) 13:24:25 ID:???
>>98 >>96 には「一部を除いて」とちゃんと書いてあるんだが。まあ東大教授がみんな頭がいいかは知らんが。
おまえはどこまでアホなのか。
105 :
氏名黙秘 :2007/03/28(水) 15:09:00 ID:???
>>103 で、高学歴なあなたは当然「具体的に」調査官解説の質が
どう落ちてるのかを指摘することができるんですよねw
106 :
氏名黙秘 :2007/03/28(水) 17:04:08 ID:???
このスレには具体的にと言えば相手を封じ込められると思ってるアホがいる 誰が貴様ごときのウジ虫相手にそんな面倒な手間をかけるかカス
107 :
氏名黙秘 :2007/03/28(水) 17:06:25 ID:???
>>105 お前自分で自分のレス読み返してみな
自分でも意味が分かんないだろw
なんつーか神業だな
筋が通らないことをよくもそう平然としたり顔で書けるものだ・・
正直その才能苦情処理係とかで発揮できそう
よかったな、ゴミなりの長所が見つかって
108 :
氏名黙秘 :2007/03/28(水) 17:11:07 ID:???
109 :
氏名黙秘 :2007/03/28(水) 17:33:21 ID:???
110 :
氏名黙秘 :2007/03/28(水) 19:21:45 ID:???
>>109 53 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2007/03/21(水) 23:24:02 ID:???
>>52 出題に素直に答えるのが苦手なタイプだね
質問と自分のレス見比べてみな
107 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2007/03/28(水) 17:06:25 ID:???
>>105 お前自分で自分のレス読み返してみな
自分でも意味が分かんないだろw
なんつーか神業だな
筋が通らないことをよくもそう平然としたり顔で書けるものだ・・
正直その才能苦情処理係とかで発揮できそう
よかったな、ゴミなりの長所が見つかって
この手のバカは同一人物だと思う。
111 :
氏名黙秘 :2007/03/28(水) 21:42:20 ID:???
112 :
氏名黙秘 :2007/03/29(木) 00:13:22 ID:???
スレタイの本旨に戻ろう! 「東大教官と最高裁調査官」について語りたい輩は、別スレ逝け。
113 :
氏名黙秘 :2007/03/29(木) 00:14:53 ID:???
んじゃ民法の話題を ハイブリッド民法シリーズ読んでる人いますか?
114 :
氏名黙秘 :2007/03/29(木) 02:32:55 ID:???
>113 債権総論だけですけど読みましたよ
115 :
氏名黙秘 :2007/03/29(木) 03:38:41 ID:???
116 :
氏名黙秘 :2007/03/30(金) 10:27:31 ID:59zBXWr7
ドウガウチ民法ですが。 まず、民法351条は、物上保証人である質権設定者について次のように規定している。 (略) そして、自分の所有物に抵当権を設定したときについても、右の条文が準用されることになっている。 (371条) と書かれています。ついて「も」と書かれていますが、違いがわかりません。
117 :
氏名黙秘 :2007/03/30(金) 12:47:04 ID:???
質権と抵当権
118 :
氏名黙秘 :2007/03/30(金) 13:05:12 ID:???
119 :
氏名黙秘 :2007/03/30(金) 18:02:46 ID:???
設定者=債務者と 設定者≠債務者ということでは
120 :
氏名黙秘 :2007/03/30(金) 20:50:20 ID:???
今年の試験は民法の法人の所の改正は関係ないってことでいいんかな? 六法は既に変更してるが…どうなんだろうか 賢い人、、、どうなの?
121 :
氏名黙秘 :2007/03/30(金) 20:51:57 ID:???
122 :
氏名黙秘 :2007/03/30(金) 20:52:58 ID:???
123 :
氏名黙秘 :2007/03/30(金) 22:33:06 ID:???
施工日いつなの?もう決まっていたっけ?
124 :
氏名黙秘 :2007/03/30(金) 22:57:16 ID:???
まだ施行されてないけど54条の論点とかどうなるんだろ?
125 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 13:32:35 ID:???
126 :
氏名黙秘 :2007/03/31(土) 18:57:57 ID:???
あんな改正ヵ所で、基本書も六法も買い換える無駄金など1円もない よって、スルーすれば宜し
127 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 01:20:16 ID:???
基本的には、意思表示のところがしっかり書いてあるものだったら、 民法総則の基本書は、後見制度改正以前でも使えるよ。 ただ、六法は、買い換えた方が良い。
128 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 11:48:48 ID:???
買い換えないという姿勢自体に問題がある。
129 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 11:59:59 ID:???
法人部分はしばらく出ないよ 勉強したい奴はジュリストかなんかの特集を読めばOK
130 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 13:30:06 ID:???
潮見プラクティスmada?
131 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 14:34:22 ID:???
権利能力なき社団とかはどうなったの?
132 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 15:49:32 ID:???
全部が全部中間法人になる訳じゃないし、 総則に団体の規律のための規定は必要だよ
133 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 19:04:24 ID:???
そんなのは試験にでない。
134 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 19:21:51 ID:???
売主と解除前の第三者(転得者)との関係って判例によると対抗関係なの?違うの? 545条1項ただし書と177条との関係がわかりません。どなたか教えてください。
135 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 19:44:17 ID:???
>>134 類型別によると「判例は,対抗関係説に立っているようにみられる。」とのこと。
136 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 19:57:41 ID:???
でも普通は権利保護要件説に立っているものと解するんじゃね?
137 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 20:01:29 ID:???
学説上は権利保護要件説が有力だが 「判例は権利保護要件説に立っている」とする学者はいるのかね?
138 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 21:25:39 ID:???
有力どころか旧通説だよな。 内田は判例は権利保護要件説っぽいこと書いてね? 昭和58年にこの論点について判例があるけどその囲み記事も権利保護要件説を前提にしたような書きっぷりだったお。
139 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 22:05:50 ID:???
判例ははっきりと対抗問題として処理してる
140 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 22:35:36 ID:???
>>138 そこが内田のいい加減なところ。毎度のことだが。
141 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 22:42:36 ID:???
>>139 それは違うだろう。判例は権利保護要件説と対抗要件説がごっちゃになってると見るのが正しい。
どちらかというと前者と解するのが素直だ。
142 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 22:45:52 ID:???
判例が分かってないね。
143 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 22:47:19 ID:???
>>139 おいおい。いつのどの判例だよ。頭大丈夫か?
144 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 22:47:54 ID:???
理由中の判断は判例ではないよ
145 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 22:49:32 ID:???
多義的な概念を独りよがりに使い回すな
146 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 22:49:54 ID:???
判例理論は次のとおりだよな。 解除前の第三者は登記を備えない限り545条1項ただし書の第三者として保護されない。 なぜなら177条の適用があるから。 これについて調査官は学説(旧通説)に従ったものと見てる。 ちなみに旧通説は権利保護要件説。対抗関係ではないと見るわけだから、取消しの場合についての 判例・旧通説の立場と整合的になる。
147 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 22:51:03 ID:???
判例は対抗要件としての登記だけでなく権利保護要件としての登記も177条を根拠とするものと していると見るべきなのかな。
148 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 22:55:45 ID:???
>>146 判例についてはその通り
学者のいい加減な記述鵜呑みにして、判例の原文読んでない人がいるみたいだけど
149 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:03:26 ID:???
解除後の第三者との関係を対抗関係とした昭和35年の判例の解説で調査官は 解除前の第三者との関係は対抗関係ではなく詐欺取消しの場合と同じだと 明言してるね。
150 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:05:28 ID:???
その解説も今から40年前くらいに書かれたやつだろ?
151 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:05:42 ID:???
結局、類型別が間違ってて内田が正しかったのか。
152 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:07:53 ID:???
>>150 昭和30年代以降はこの論点に関する民集掲載判例は出てないのさ。
昭和58年判例なら雑誌の囲み記事(執筆者はおそらく担当調査官)が権利保護要件説を
前提にするかのような説明をしてる。
153 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:09:18 ID:???
>>151 少なくとも類型別は判例解説を踏まえたうえで「対抗関係説に立っているようにみられる」としている。
判例解説の番号が振ってあるからな。
判例解説が現在では維持できてないという考えでは。
154 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:14:34 ID:???
>>153 現在ではというがその後判例に変化はないぜ。類型別は一連の判例が177条を理由に挙げていることをもって対抗関係説と解しているんだろう。
ちなみに以下は昭和58年判例の判タ506号89頁の囲み記事から抜粋。執筆者は担当調査官というのが公然の秘密。
三1 通説、判例によれば、解除によつて契約自体から生じた権利は、すべて遡及的に消滅し、解除された契約によつて生じた権利が復活するというのである。
したがつて、第三者が契約が有効なことを前提として新たに利害関係を持つに至つた後に―たとえば売買の目的物の上に所有権を取得した後に―契約が解除され
ると、理論上解除の遡及的効果として第三者の権利(所有権)もまたはじめから取得せられなかつたことになるわけであるが、そのようなことは第三者に不測の
損害を与えるおそれがあるから、民法は、特に明文の規定を設けて、第三者の権利は解除によつて害せられないこととした(民法545条1項但書)。
ここにいう解除の影響を受けない第三者とは、民法94条2項や96条3項にいう第三者と全く同様に、解除前において解除された契約から生じた法律効果を基
礎として新たに権利を取得した第三者―たとえば契約の目的物の譲受人や目的物の上に抵当権・質権などを取得した者―をいうが、その第三者が権利について登
記、引渡その他の対抗要件を具備した者でなければならない、とするのが、通説(我妻・債権各論上巻198頁、柚木・債権各論(1)298頁)、判例である
(大判大10・5・17民録27輯929頁、最高3小判昭40・2・23裁判集77号563頁)。
155 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:16:29 ID:???
ロー生になると 学外からでも判タのデータを読めるの?
156 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:17:42 ID:???
合格者ですが何か?
157 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:19:12 ID:???
>>154 ん?その記事だと権利保護要件説だと断定できないように読めるが。
対抗要件を具備した者でなければならない,というだけで。
158 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:21:44 ID:???
>>157 177条を根拠にするのではなく、遡求効からの第三者保護規定(545条1項ただし書)の解釈として対抗要件を要求するのが権利保護要件説だよ。
159 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:26:36 ID:???
>>158 君が言うとおり,判例は177条を用いてるので,
権利保護要件説の方がむしろ難があるんじゃないかな。
160 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:38:00 ID:???
>>159 原文をよく読めよ。
判例は177条を直接の根拠として登記を要求してるんじゃない。
545条1項ただし書の第三者に対抗要件が必要な理由を177条に求めているだけ。
囲み記事は前者を重視して177条は無視してるけどな。
161 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:45:19 ID:???
大判大10.5.17民録97.929のほうはむしろ明白に対抗関係説なんだよな。 それが最判昭和33.6.14民集12.9.1449が権利保護要件説と対抗要件説をごちゃ混ぜに したような訳の分からないことを言い出したもんで変なことになってしまったんだろう。
162 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:45:50 ID:???
対抗要件説→対抗関係説 すまそ
163 :
氏名黙秘 :2007/04/01(日) 23:56:06 ID:???
内田を見たけど権利保護要件説とは言ってないぞ。単に判例理論を簡潔に説明してるだけだった。
164 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 00:10:25 ID:???
いや内田IIのほうは判例も権利保護要件説みたいな書きっぷりだ。 通説は権利保護要件説なのに対抗関係と同じような処理をしてるっぽい。 内田は権利保護要件説を貫けと言ってる。
165 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 06:08:30 ID:???
話変わるけど、最近デバイスって使う奴いなくなったの?兄貴からもらったんだけど。もうデバイス売ってないのかな。民法しか譲ってもらえなかったんだけど。かなり肌に合うんだ、誰か教えて。
166 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 10:56:22 ID:???
>>165 コンパクトデバイスに生まれ変わって使いにくくなった
167 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 14:02:34 ID:???
内田はいつも正しい。
168 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 15:10:26 ID:???
文昭はな
169 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 16:22:35 ID:???
>>158 > 177条を根拠にするのではなく、遡求効からの第三者保護規定(545条1項ただし書)の解釈として対抗要件を要求するのが権利保護要件説だよ。
間違い
170 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 21:34:55 ID:???
内田は判例も通説もきちんと理解してない で、好い加減なテキストばら撒いてるだけ
171 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 21:36:27 ID:???
と,民法を習い立ての坊やがつぶやいています。
172 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 21:39:32 ID:???
>>166 コンパクトデバイス使いにくいんですか??ショック。
173 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 21:40:12 ID:???
初学者時代・・・内田わけわかんねー!というか民法難しくね?こまけーし ↓ 中級者時代・・・内田は良著!内田は名著! ↓ 上級者時代・・・内田は中途半端だからなあ
174 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 21:41:54 ID:???
そりゃ上級者にとっちゃ内田はぜんぜん足りんわな。入門書だし。
175 :
氏名黙秘 :2007/04/02(月) 23:19:21 ID:???
内田で知識を得ようとすること自体が著者内田の意図に真っ向から反しているわけだが
176 :
氏名黙秘 :2007/04/03(火) 03:36:54 ID:???
入門書ではないだろ。あんな判例・通説の扱いがいい加減で。
177 :
氏名黙秘 :2007/04/03(火) 08:38:15 ID:???
最初にやるべきことは判例や通説を暗記することではなく考え方を身につけることだというのがあの教科書のスタンスだよ。 もちろん判例や通説を暗記することも大切だけど。
178 :
氏名黙秘 :2007/04/03(火) 11:38:43 ID:???
>>177 基本書で民法の考え方がつくか?
つかないだろ。
知識だけは増えるけど。
理論はみにつかない。
179 :
氏名黙秘 :2007/04/03(火) 12:32:08 ID:???
判例・通説の扱いがいい加減でどうやって考え方を身につけようというのだろうか?? そもそも法律効果・法律要件から出発するのが民法の考え方だろう。 あの本でそれが身に付くとは到底思えない。
180 :
氏名黙秘 :2007/04/03(火) 13:08:09 ID:???
>>177 あの本は最初にやることを予定して書かれた教科書ではない。
>>178 ,179
私大のバカは黙って丸暗記してろ。
181 :
氏名黙秘 :2007/04/03(火) 13:09:07 ID:???
182 :
氏名黙秘 :2007/04/03(火) 13:15:54 ID:???
何を使えばいいのか、それが問題だ
183 :
氏名黙秘 :2007/04/03(火) 15:37:49 ID:???
過去問至上主義者が通りますよ。
184 :
氏名黙秘 :2007/04/03(火) 16:24:08 ID:???
通り過ぎてくれ
185 :
氏名黙秘 :2007/04/03(火) 22:30:12 ID:???
>>179 民法の教育方針に関して一司法浪人である君と内田先生には見解の相違がある。まあそういうことだ。
186 :
氏名黙秘 :2007/04/04(水) 00:07:12 ID:???
>>185 まるで学者のやってることは全部正しいと言わんばかりだな。
というより内田が思い描く教育方針は,おそらくまずは判例・通説を正確に理解せよ,だと思う。
教科書を書いてるうちに自説を書きたくなってしまってつい判例・通説がおろそかになってしまうのが学者の性ではないか。
187 :
氏名黙秘 :2007/04/04(水) 00:14:00 ID:???
>>186 正しいとは言ってない。
それに君が言ってるのは君の思い描く方針であって内田のそれではない。
内田の教科書のスタンスについては内田自身が語ってる。
188 :
氏名黙秘 :2007/04/04(水) 01:12:51 ID:???
>>179 はちょっと足りないから相手せんほうがええよ
189 :
氏名黙秘 :2007/04/04(水) 02:03:10 ID:???
>>185 法律効果・法律要件が出発点であるとか,まずは判例・通説を,というのは
別に司法浪人生が言ってるわけじゃなくて,他の多くの学者や実務家が言ってることだろう。
そういえば誰かが加藤雅信に「司法試験に一番適した本は何ですか?」と聞いて,
加藤雅信は「双書」と答えたらしいな。
190 :
氏名黙秘 :2007/04/04(水) 02:03:52 ID:???
俺は今となっては双書がいい本だとはあまり思わないが。
191 :
氏名黙秘 :2007/04/04(水) 02:28:39 ID:???
>>179 の三行はどれも正しい。
だが、内田の本の評価をそれだけの基準でなすのは偏狭だし、
内田自身もその前提であえてああいう本を出した。
内田の本のよさは
>>179 や
>>189 のおそらく勧めるであろうような従来型の正統派とは違ったところにある。
俺って他人のいいとこ見つけるの上手いな。。
もちろん内田なんか受験のために使うのはアホだと思ってるけどねw
駒場の二年目に少しぶらつくために読む本。
192 :
氏名黙秘 :2007/04/04(水) 08:07:06 ID:???
「司法試験に一番適した」と「民法の学習に一番適した」では意味が違うだろう。
193 :
氏名黙秘 :2007/04/04(水) 09:49:29 ID:???
まあ仮にそうでも内田はそのどちらにも適してないからな。
194 :
氏名黙秘 :2007/04/04(水) 12:19:26 ID:???
つまり、内田は第三の波。
195 :
氏名黙秘 :2007/04/04(水) 18:22:34 ID:???
>>189 いまは「俺の本だ」とおっしゃられています。
196 :
氏名黙秘 :2007/04/04(水) 18:49:13 ID:???
雅信は不法行為だけ持ってるけど、他の人の基本書とはスタンスが全く違うね 純然たる体系書として、また自説開陳の場として書いてる 圧倒されるよ・・
197 :
氏名黙秘 :2007/04/04(水) 19:18:38 ID:???
コアなファンが多いわけだ…
198 :
氏名黙秘 :2007/04/04(水) 19:19:52 ID:???
>>195 担保物権やんなくても受かるよってことかい?w
199 :
氏名黙秘 :2007/04/04(水) 22:58:07 ID:???
200 :
氏名黙秘 :2007/04/05(木) 00:52:52 ID:???
利益考量という名のブラックボックスについて
201 :
氏名黙秘 :2007/04/05(木) 00:57:05 ID:???
202 :
氏名黙秘 :2007/04/05(木) 20:28:20 ID:???
>>200 そんなあなたに都知事選、外山の政見放送
203 :
氏名黙秘 :2007/04/07(土) 03:41:43 ID:eLPwPyyc
昨今の民法の問題を見てると、「〜ではないか、〜が問題となる」といった形式をとらなくても、 淡々と論理を積み上げて行けば解答が完成するように思うのです。 いわゆる論証チックな上記の書き方を一切しなくて問題ないでしょうかね?
204 :
氏名黙秘 :2007/04/07(土) 04:15:54 ID:???
>>203 いいのでは?
まず解除が考えられる。
解除の要件は@ABである。
要件は満たす。
解除の効果はこれこれの理由から遡求効をみとめるべきである。。
したがって本件ではこうなる。
これなら問題提起はないね。
解釈なんて、用件か効果の問題にほとんど収斂されるし。
もっともひねりがある部分については問題提起したほうが、ききたいところわかってるなって見えやすいし、
採点はしやすいと思うから(試験委員にとってはたいした違いはないかもしれないが)、問題提起したほうが安心して読んでもらえるかもね。すくなくとも答練なら採点しやすいでしょ。
試験はただ@事例処理能力(ある事実を法律上意味のある主張に構成すること、効果が発生するとどうなるかと)を見たいのと同時に、
利得の押し付けみたいに、そのまま条文の形式的文言に当てはめると、結論が妥当性を欠くときの、Aその問題点を指摘できるか、Bそれをどう解決するかを
見てるのだろうから、Aについてはきちんと問題提起することも考えていいと思う。
。
205 :
氏名黙秘 :2007/04/07(土) 13:50:07 ID:1Wr8qNGj
なお8号の「新築、改築、増築又は大修繕をすること」とは、当然のこと ながら、自ら金槌と鋸を持って屋根に上がってはいけない、というのではなく、大工と請負契約をすること である 内田T ワロタ
206 :
氏名黙秘 :2007/04/07(土) 22:11:14 ID:???
そんなんで笑えるんだ 退屈な奴
207 :
氏名黙秘 :2007/04/07(土) 22:44:34 ID:eLPwPyyc
>>204 そうなんですよ、まさにそう思うんです。
もちろん「どうみても論点」の部分で問題提起をしたくないわけではないけど、
積み木のように淡々と論を展開すれば済む問題が、平成後半以降、極めて多いように思います。
208 :
氏名黙秘 :2007/04/07(土) 22:46:09 ID:???
209 :
氏名黙秘 :2007/04/07(土) 22:46:45 ID:???
まあ民法は基本的に年功序列の科目だからね 時間は夢を裏切らないじゃないけど
210 :
氏名黙秘 :2007/04/07(土) 22:50:13 ID:???
東大向けの科目じゃないな
211 :
氏名黙秘 :2007/04/08(日) 01:52:35 ID:???
>>205 確かに笑える。文言の額面どおりに解釈するんじゃなくて常識的判断をもって
解釈しろってメッセージだな。
212 :
氏名黙秘 :2007/04/08(日) 01:55:23 ID:???
>>207 予備校だと問題提起に点降られているから覚悟するように。
213 :
氏名黙秘 :2007/04/08(日) 03:25:19 ID:???
あほみたいやなw
214 :
氏名黙秘 :2007/04/08(日) 14:36:16 ID:???
塩採算パン分厚すぎ
215 :
氏名黙秘 :2007/04/08(日) 14:48:51 ID:???
債権法改正でまた内田本が馬鹿売れするんだろうな…。
216 :
氏名黙秘 :2007/04/08(日) 18:26:03 ID:GoJei2t2
内田U使えねー。 論文に使えないし、頭に残らないし。高速にまわせる以外何の価値もないじゃないか。 初学者どころか中級者や上級者にも向いてないよ。 しかし、山敬や加藤雅、平野裕之のは分厚すぎだし。近江かSくらいしか選択肢がない。 潮見基本講義はどうだろう。
217 :
氏名黙秘 :2007/04/08(日) 18:27:52 ID:???
218 :
氏名黙秘 :2007/04/08(日) 18:36:21 ID:???
>>216 基本講義はいいよ。判例・通説ベースで要件事実論の成果も取り入れてる。
上級者には物足りないけど。
219 :
氏名黙秘 :2007/04/08(日) 19:08:05 ID:GoJei2t2
>>217 あ、そうだった。イイカモ
>>218 基本講義は気になってる。
不法行為のは図書館で借りて読んだ事あるし。
220 :
氏名黙秘 :2007/04/08(日) 21:30:50 ID:???
> 川井概論という選択肢もあるよ ねーよはげ > 基本講義はいいよ。 つい買ったが、厚さの割には中身濃いな・・
221 :
氏名黙秘 :2007/04/09(月) 01:05:10 ID:???
sシリーズが一番だよ
222 :
氏名黙秘 :2007/04/09(月) 01:10:27 ID:???
役に立たないレスだな>221
223 :
氏名黙秘 :2007/04/09(月) 01:24:16 ID:???
same as yours
224 :
氏名黙秘 :2007/04/09(月) 01:26:22 ID:???
me neither
225 :
氏名黙秘 :2007/04/09(月) 01:27:19 ID:???
sex
226 :
氏名黙秘 :2007/04/09(月) 02:27:36 ID:???
債権者代位や詐害行為取消って論文ではあんまりでないけど、何か理由があるのかな?
227 :
氏名黙秘 :2007/04/09(月) 03:20:10 ID:???
>>226 無資力なら普通に倒産法の守備範囲になるからじゃない?
じっさい、倒産選択だけど詐害行為取消権は今の民法と破産法などの規定の仕方を見ると否認権のあんちょこみたいな感じだし。
代位権はそろそろ出ると思う。抵当権に基づく妨害排除の1類型として。無資力要らないし・
ところで梅先生の本みると、代位権の行使の一番最初の例が、転用型なんだよね。とすると梅先生は転用方を典型例として考えていたとも考えられるが、
いつから当然のごとく転用型はいわば例外扱いになったんだろう。
228 :
氏名黙秘 :2007/04/09(月) 04:13:09 ID:???
229 :
氏名黙秘 :2007/04/09(月) 04:21:53 ID:???
>>226 両方とも旧試験では結構出てるよ。詐害行為取消権は特に。平成6年や12年。
代位権は平成16年。
>>227 言うまでもないけど否認権は倒産手続に入らないと行使できないよね。
無資力でも倒産手続に入らないで放置される場面は結構ある。
230 :
氏名黙秘 :2007/04/09(月) 06:09:50 ID:???
詐害行為取消は、事例解決の手段のひとつとして出るけど、 あの異常に細かい解釈論は、正面から問題にはなりにくいのかな? 同様に、法定地上権なんかも、予備校択一なみの異常に細かい解釈論も出てないよね。
231 :
氏名黙秘 :2007/04/09(月) 06:20:35 ID:???
>>230 法廷地上権は細かい議論になるけど、どうせ結論は銀行を助けるだけだしね。
232 :
氏名黙秘 :2007/04/09(月) 06:22:17 ID:???
おいおい。銀行を助けるってことは円滑な融資を可能にするってことでっせ。
233 :
氏名黙秘 :2007/04/09(月) 06:34:12 ID:???
234 :
氏名黙秘 :2007/04/09(月) 06:45:30 ID:???
>>233 いやだからこそ融資がしやすくなるんだろ。
235 :
氏名黙秘 :2007/04/09(月) 07:45:47 ID:???
236 :
氏名黙秘 :2007/04/09(月) 07:52:56 ID:???
いやだから円滑な融資を可能にする妥当な解釈が採られてるってことじゃん。
237 :
氏名黙秘 :2007/04/09(月) 22:27:56 ID:???
まあ銀行に有利な解釈は法定地上権だけじゃないおじうんじううう
238 :
氏名黙秘 :2007/04/09(月) 22:35:32 ID:???
だから別に銀行に有利ってわけじゃないんだよ。 できるだけ強力な担保にできたほうが借りる方からしても都合がいいのよ。
239 :
氏名黙秘 :2007/04/10(火) 05:13:10 ID:nwSR2TJF
利息制限法関連って、改正直後だし、出題しにくいよね?
240 :
氏名黙秘 :2007/04/10(火) 05:31:52 ID:???
改正あったの?
241 :
氏名黙秘 :2007/04/10(火) 13:18:57 ID:???
改正あろうがなかろうが、六法に書いてる言葉どおりのことしか必要ない法律。
242 :
氏名黙秘 :2007/04/11(水) 01:44:03 ID:???
判例が法創造していた領域だから、改正はすごく大きな影響があるよ。 だまされるな。
243 :
氏名黙秘 :2007/04/11(水) 02:05:51 ID:???
改正があったのはグレーゾーンを許容していた貸金業法の方 詳細は不明だが、利息制限法を含めた民法レベルでの話には殆ど影響なし
244 :
氏名黙秘 :2007/04/11(水) 03:01:35 ID:lh4KgT3d
利1Uの削除とか、判例法理の立法による否定とか、いろいろ変わってるぞ。
245 :
氏名黙秘 :2007/04/11(水) 03:10:57 ID:???
我妻有泉コンメンタールを使い始めたら、民法講義が欲しくなったw
246 :
氏名黙秘 :2007/04/12(木) 03:19:35 ID:???
コンメンタールと判例百選があれば基本書無しでも行けるんじゃないかと
247 :
氏名黙秘 :2007/04/12(木) 09:43:14 ID:???
コンメンタールも不要。
248 :
氏名黙秘 :2007/04/12(木) 19:41:58 ID:???
金融法務事情1800号座談会 「銀行取引から見た債権法改正の検討課題」 おもしろいよ 必読
249 :
氏名黙秘 :2007/04/13(金) 01:33:05 ID:???
森田修のジュリストの小論文も笑えるぞ 森田流定義の嵐w
250 :
氏名黙秘 :2007/04/13(金) 10:01:49 ID:???
タモリ流キタ━━━━ヽ(゚∀゚ )ノ━━━━!!!!
251 :
氏名黙秘 :2007/04/14(土) 19:39:03 ID:???
民法で読んでおもしろい判例集ないかな? 判例を読みたい気分なんだよね
252 :
氏名黙秘 :2007/04/14(土) 19:50:32 ID:???
セミナーの判例集でも読め
253 :
タモソ :2007/04/14(土) 20:32:21 ID:???
>>250 一-、
/ ̄ l | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
■■-っ < んなーこたーない
´∀`/ \__________
__/|Y/\
Ё|__ | / |
| У |
254 :
氏名黙秘 :2007/04/14(土) 21:47:12 ID:???
辰巳のまんが本か
255 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 00:37:45 ID:???
初学者なのですが、 伊藤入門シリーズ→内田 という流れはありえるのでしょうか・・・ 今内田を読んでいるのですが まさに 初学者時代・・・内田わけわかんねー!というか民法難しくね?こまけーし 状態。。。
256 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 00:44:43 ID:???
入門が出来てないからだろ
257 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 00:46:51 ID:???
柴田のにしとけばよかったのに
258 :
255 :2007/04/15(日) 00:57:27 ID:???
259 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 01:01:57 ID:???
>255 アリだと思うよ。 内田が難しく感じるなら,もう一度,伊藤の入門本を読み直して,内田本をコンデバ とかのまとめ本と併読していけばいいよ。
260 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 01:02:14 ID:???
とりあえず一・二回読んでさっぱり分からんというのは普通 だから工夫して基礎的なところに絞って何度も何度もやるといいよ 民法はやっぱり一番難しいと思うから
261 :
255 :2007/04/15(日) 01:07:58 ID:???
みなさんありがとうございます!! あきらめずに頑張ります!
262 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 01:13:52 ID:???
他の科目は週単位だけど民法は季節単位・・
263 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 11:22:33 ID:???
民法は,総則から勉強すると訳が分からなくなる。 なぜなら,総則の大半は例外を定めた規定だから。 行為制限能力者,法人,意思表示の無効・取消,代理,時効・・・ これ全部例外規定。 契約各論と不法行為から勉強した方がいい。こっちが原則規定。 俺のお薦めは潮見基本講義。
264 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 11:32:14 ID:???
>>263 これ、だいぶ前にローに留学したことある英米法の先生が言ってたな。
各論→総則→物権→債権総論→担保物権
がいいと思う。
265 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 12:25:55 ID:???
初学者です。どうか教えてくださいませ。 連帯債務の求償権についての話なのですが、A,B.Cが負担部分平等でDに対して150万円の金銭債務を負っていた。BはDに対して反対債権50万円分を有していた。 Aが事前事後の通知なしにDに全額150万円を支払った。B,Cに対して50万円ずつの求償権を有する。442条 しかし、通知を怠ったために、Aは、Bから、BがDに対して有する50万円の債権を相殺されてしまう(443条)。 ここまでは理解できるのですが、「相殺をした場合にAにBの債権が移転する」 ということの法的性質がわかりません。443条1項後段を根拠にして移転することはわかるのですが、BがDに対して有していた債権が相殺を許さない性質の債権であったような場合はいかように考えればよろしいのでしょうか?たとえば歌手の出演などです。 相殺を許さない債権の場合は443条で規定される求償権の制限規定が無意味になってしまうのでしょうか?
266 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 12:27:51 ID:???
近江民法売ってねー 改訂出んのか???
267 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 12:43:11 ID:???
>>263 債権各論から勉強始める方がいいってのは
スタートライン債権法で池田先生も言ってるよ。
268 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 12:44:04 ID:???
内田先生の教科書もそういう構成になってるじゃん。 契約法のアウトラインを最初に示して、そこから主体・意思表示〜って流れ。
269 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 12:50:20 ID:???
民法は、民事執行法から始めるのが一番わかりやすい。
270 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 17:24:59 ID:???
p
271 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 17:31:32 ID:???
近江確かに品切れになってるな…。
272 :
氏名黙秘 :2007/04/15(日) 23:42:49 ID:???
>>263-264 順序を問題にするのはナンセンス
基本的なところと応用を区別して、前者を徹底しつつ全体を見渡しながら繰り返すことが大事
学習の順序として大事なのは分野ではなくて重要度のメリハリ
273 :
氏名黙秘 :2007/04/16(月) 22:39:11 ID:???
質問なんですが、 建物に対する抵当権に基づく物上代位で、賃料を対象とすることができることを前提とします。 @このとき根拠法規としては371条ではなく372条304条になるのでしょうか? 371条は担保権収益執行制度のためにあるのであって、物上代位とは関係ないというのが立法趣旨らしいのですが。 Aそして民法改正前は賃料に対する物上代位の範囲は、抵当権設定後に発生した賃料であればよく、これが払渡しまたは引渡前に 差押えができればよいとされているため、この範囲で物上代位ができるという理解であってますか? なお、371条は債務不履行後の果実に及ぶとしていますが、担保不動産収益執行では債務不履行前に発生した賃料も対象となるのでしょうか?
274 :
氏名黙秘 :2007/04/16(月) 22:51:30 ID:???
>>273 @371条も根拠規定になるよ
A改正前も債務不履行の後に物上代位に及ぶことは当然の前提だったと思う
Bならない
275 :
氏名黙秘 :2007/04/16(月) 22:53:59 ID:???
>>274 民事法のUを見ると371条は物上代位とは関係ないとなっていたのですが、どのような理由で物上代位の根拠となるのでしょうか?
276 :
氏名黙秘 :2007/04/16(月) 22:57:05 ID:???
>>275 「物上代位の対象となる賃料にも抵当権の効力が及ぶのであるが、
従来のように、その根拠条文は304条ではなく、371条なのである。」
(高木多喜男「担保物権法(第4版)」(有斐閣)143頁)
277 :
氏名黙秘 :2007/04/16(月) 23:01:33 ID:???
ごめんなさい、途中で押してしまった。 371条は担保収益執行の実体法上の根拠であって、いままでの物上代位には影響を及ぼさないとなっていました。 すると関係ないと思ったのですが。 あと改正前に債務不履行後に及ぶことはそうだと思うのですが、債務不履行前に生じた賃料が支払われてなかった場合にはこれを物上代位の目的物とできるのでしょうか? 時系列的には 抵当権設定―(ア)→被担保債権の債務不履行―(イ)→物上代位となります。 (イ)の期間二発生したものについては担保不動産収益執行でも物上代位でもいけると思います。 また(ア)にいては274さんの説明だと担保不動産収益執行では取り立てることができないことになります。 物上代位と担保不動産収益執行で効力が及ぶ範囲が異なることになるのでしょうか?それとも同じですか?
278 :
氏名黙秘 :2007/04/17(火) 00:35:16 ID:???
>>273 @両説がある。372条・304条説のほうがおそらく多数説。ただしその中でも371条によりさらに限定する見解が有力。
Aあってる。債務不履行後にしか差押えはできないがその対象はそれ以前発生のものでもOK。
B両説がある。ならないというのが多数説。ちなみに物上代位の場合については371条の適用もからんでややこしい議論になる。
279 :
氏名黙秘 :2007/04/17(火) 00:35:51 ID:???
>>276 高木説はわりと独自の見解を堂々と書いているので気をつけたほうがいい。
280 :
氏名黙秘 :2007/04/17(火) 00:40:50 ID:???
高木説→高木本 すまそ。
281 :
氏名黙秘 :2007/04/17(火) 01:14:06 ID:???
改正前371と304条では304が優先するというのが起草者の考えで、 また判例。つまり、371は天然果実限定だった。 改正後は、差し押さえ前でも不履行があれば不履行後の天然・法定どちらの果実にも抵当権の効力が及ぶ。 もちろん差し押さえ後でも及ぶ。 304条では、債務不履行がなくても賃料債権から回収できるのが以前からの判例。 304条でのメリットは、債務不履行がなくても賃料債権から回収できる。 ただし、引渡し前に差し押さえ必要。 改正371では、引渡し後でも債務不履行後の賃料なら回収可能。 ただし、回収に金がかかりやすいと言われている。 以上効力が及ぶ範囲は異なる。
282 :
氏名黙秘 :2007/04/17(火) 01:24:35 ID:???
>>281 物上代位につき債務不履行が要件であることは改正前からの実務の運用で学説にも争いはない。
372条・304条説を採りつつ371条による限定を説く見解(道垣内とか)はこの解釈が立法化されたものと見る。
抵当権の場合の「払渡し又は引渡し」は基本的には債務の消滅の効果を持つ行為(弁済や相殺など)を指すが、
これらがあった場合にそこから回収するのはできないのは当然。
皆様ありがとうございます。 371条で限定するというのは物上代位でも371条の文言のように債務不履行後に発生した賃料にしか及ばないとするということでしょうか? 賃料に対する物上代位は付加的物上代位なため、原則否定するべきであるから、なるべく狭く解するということでしょうか? あと281さんの 304条では、債務不履行がなくても賃料債権から回収できるのが以前からの判例 となっているのですが、これは要するに物上代位に基づくということですよね。 一般に債務不履行が抵当権実行の要件になっていると思いますが、これは矛盾しないのですか? 私は、例えば、動産売買先取特権の物上代位では目的物が売却されたときのように、 債務不履行をまっていては優先権を保全できないために債務不履行は要件とならないと考えていたのですが。それ以外(目的物の滅失以外)では債務不履行が要件となると。 議論としては、 @多数説たる304条を根拠にした場合、債務不履行が要件となるのか? Aその場合の理由は付加価値的物上代位であるがゆえに371条を援用するのか、それとも、原則として債務不履行が担保権実行の要件となるからなのか。 です。またよろしくお願いします。 また、文献等これ読めってのがあったら教えていただけますか?
改正371では、引渡し後でも債務不履行後の賃料なら回収可能。 これはそうなのでしょうか? これの意味は責任財産の中から債務不履行後に発生した賃料分を優先的に取り立てることができるという意味で理解して大丈夫ですか? 質問ばっかりですいません。
285 :
氏名黙秘 :2007/04/17(火) 02:11:01 ID:???
ん? 高木を誤読してる奴がいるが・・
286 :
氏名黙秘 :2007/04/17(火) 02:17:00 ID:???
>>283 @
>>282 に述べたように債務不履行は要件。もちろん不履行そのものについては
債権者は主張・立証責任がないので差押えの段階で主張・立証は不要とされる
(ような気がする。)ただし要件ではあるから異議事由になる。
A実質的根拠は担保権の実行であること。形式的根拠としては371条を挙げる見解もある。
287 :
氏名黙秘 :2007/04/17(火) 02:21:41 ID:???
>>283 文献としては道垣内本とかジュリストの座談会(号数忘れたスマソ)とか。
288 :
氏名黙秘 :2007/04/17(火) 02:40:54 ID:???
>>286 ありがとうございます。基本的に知識がずれてたりしなかったことが確認できたのと同時に、
くわしく教えていただいてありがとうございました。
289 :
氏名黙秘 :2007/04/17(火) 08:54:41 ID:???
290 :
氏名黙秘 :2007/04/17(火) 11:50:41 ID:???
>>289 改正前371なら判例。通説だったかどうかはしらないが。
改正後は債務不履行後発生したものなら天然も法定もおk。
291 :
氏名黙秘 :2007/04/17(火) 13:57:27 ID:???
少し美びったぜ
292 :
氏名黙秘 :2007/04/17(火) 19:07:09 ID:???
やつらはビビる
293 :
氏名黙秘 :2007/04/18(水) 04:45:18 ID:???
294 :
氏名黙秘 :2007/04/18(水) 13:50:16 ID:???
要件事実論よりも、1年次の前期に、映画版ミナミの帝王と漫画版ナニワ金融道見せるのが大事。
295 :
氏名黙秘 :2007/04/18(水) 13:52:26 ID:???
カバチタレを見せるべきだろ(爆
296 :
氏名黙秘 :2007/04/18(水) 23:12:24 ID:???
プラクティス民法ってCASE 724もあるやん。やけくそかよ。
297 :
氏名黙秘 :2007/04/19(木) 01:46:54 ID:???
>>294 ナニワ金融道は現在の状況と明らかに合ってない。
今は過払いで債務者が強い。
298 :
氏名黙秘 :2007/04/19(木) 02:09:01 ID:???
つうか短賃も滌除もなくなっちゃったしね。
299 :
氏名黙秘 :2007/04/19(木) 16:39:52 ID:???
465条の3第3項ただし書の存在意義が分からないんですが これは何を規定してるんですか?
300 :
氏名黙秘 :2007/04/19(木) 17:26:47 ID:???
債権者と債務者との調整。
301 :
氏名黙秘 :2007/04/19(木) 17:53:51 ID:???
|┃≡ |┃≡ ♪ 聞いちゃったあ ガラッ.|┃〇_〇 .______|┃・(ェ)・) | と l,) ______.|┃ノーJ_
302 :
氏名黙秘 :2007/04/20(金) 01:17:42 ID:???
任意規定と強行規定って条文のどこに書いてあるの? どの条文がどっちかわからない。
303 :
氏名黙秘 :2007/04/20(金) 02:52:40 ID:???
304 :
氏名黙秘 :2007/04/20(金) 10:14:31 ID:FBh0Al03
解釈かー。けっこう恣意的なんだね。 契約に慣習法に従わないって書いたらどうなるんだろうね。
305 :
氏名黙秘 :2007/04/20(金) 11:43:43 ID:???
民法に従う。
306 :
氏名黙秘 :2007/04/20(金) 16:50:58 ID:???
内田民法とコンメンタールを併用しているのだが 微妙に相性が悪いような気がする。 近江の方が良かったかなぁ。 コンメンタールは六法代りに使っててなかなか便利なんだけど
307 :
氏名黙秘 :2007/04/21(土) 00:12:50 ID:???
コンメと100選と択一系の六法かなんかあればおk
308 :
氏名黙秘 :2007/04/21(土) 10:34:27 ID:???
>>307 六法は判例付きのを使っていて、なかなか便利なんだが、
択一六法って使ったことないんだよね。
やっぱ便利なものなのかい?
309 :
氏名黙秘 :2007/04/21(土) 12:58:43 ID:N0f1qNFJ
とりあえずシケタイ民法一通り読んだのですが、忍法の力を付けるには、 我妻先生のダットサンと民法案内ではどちらがよさそうでしょうか
310 :
氏名黙秘 :2007/04/21(土) 13:03:39 ID:???
>>307 便利だけど、
その勉強法で済むのなら
それに越したことはないよ。
王道だからね。
>>309 民法の力をつけるには、さっさと演習物に着手しろ
まずは、旧試の過去問(論文)と新試の択一を解け。
そして、それと並行してシケタイを何回も回せ
まとめ用にはダットサン
民法案内も捨てがたいけどね。
311 :
309 :2007/04/21(土) 14:12:44 ID:???
吸いません。
間違えて民法のスレに書き込んでしまいました。
>>310 ありがとうございます。
択一過去問に入ります。
312 :
氏名黙秘 :2007/04/21(土) 14:29:40 ID:???
民法案内は苦手分野用だな
313 :
氏名黙秘 :2007/04/21(土) 16:47:51 ID:???
弘文堂のコンメンタールって結局縁がなかったが、ここでも評判聞かないな・・
314 :
氏名黙秘 :2007/04/21(土) 23:14:04 ID:???
こないだローに入学したんだけど、 我妻民法講義を揃えていこうかどうか悩んでいる。 あれは果たして新司法試験的に買いなんだろうか? 我妻の偉そうな文体が凄く好きなんだがw
315 :
氏名黙秘 :2007/04/21(土) 23:15:58 ID:???
>>314 はっきり言って受験用としては向いていない
でも実務ではまだまだ使えるから
新司法に受かって弁護士になったときに記念に買えばいい
316 :
氏名黙秘 :2007/04/21(土) 23:58:02 ID:???
>>315 なるほど、やっぱりそういうものなのか。
サンクス。
ダットサンとコンメンタールは既に愛用しているから、
それで我慢することにするw
317 :
我慢する必要はなし! :2007/04/22(日) 00:18:25 ID:L+DHdV5g
ヤフーオークション スパイダーマン人形
318 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 11:01:04 ID:???
ほしい。
319 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 11:31:51 ID:???
最高裁は、妻が「他人」にあたることを認めた(最判昭和47年5月30日民 集26-4-898(「妻は他人」事件)) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 内田U さりげなく第二版に加えられている ワロス ハハハハハ
320 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 11:53:45 ID:???
レベルさがったな・・・民法スレも 世の末か
321 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 12:29:20 ID:???
日の出組という暴力団の組員が、敵対する夕焼け一家の組長を襲い・・・ ヤクザ同士の喧嘩だから損害賠償などとれなくてもいいと思うかもしれないが・・・ 内田U 先生暴力団好きみたいですね。民法あってやくざ栄える
322 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 12:41:43 ID:???
〔U―25〕 独り暮らしの女子学生のアパートにやくざ風の押し売りが上がり込み、 ただの水を瓶につめたものを出してきて、これを飲むとスタイルがよくなるから、1本 1万円で10本買ってくれ、と言った。女子学生がいらないと言うと、「あんたどうなっ てもいいのか」とすごんで見せた。恐ろしくなってしぶしぶ契約書にサインしたが、契 約は有効か。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 描写がなんともいえない。内田T
323 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 12:59:31 ID:???
内田民法は、ときどき受けを狙っているとしか思えない描写があるから好きだw
324 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 14:50:46 ID:???
内田民法膨大すぎ 読んでも読んでも終わらない
325 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 15:08:48 ID:???
326 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 16:27:19 ID:???
買う価値も必要もない それが内田
327 :
氏名黙秘 :2007/04/22(日) 17:11:17 ID:???
でも指定されてんだよね
328 :
氏名黙秘 :2007/04/24(火) 23:19:01 ID:???
V買ってきた。間に合うか。旧だけれど。まだWもあるしなあ。
329 :
氏名黙秘 :2007/04/25(水) 01:35:11 ID:???
330 :
氏名黙秘 :2007/04/25(水) 01:47:45 ID:???
>329 担保物権無いに等しい。 所詮は高卒用の自習書だ
331 :
氏名黙秘 :2007/04/25(水) 03:42:23 ID:???
民法の勉強方法についてですが いま、内田民法を使って読み込みしてるのですが、 論文試験対策としてはどのように読んで行けばいいでしょうか? と言うのは、読みやすいしたくさんの受験生も使っているので 使い始めたのですが、この本は他のと違って語り口調で書かれている と言うか、論文対策としてこのままの表現で覚えていっていいものか疑問に思ったのです。
332 :
氏名黙秘 :2007/04/25(水) 03:50:54 ID:???
論文というのは、スペースが限られている だから、そのまま覚えても無駄(つうかそのままの表現で覚えきれないだろ) また、内田はあくまで理解するために読む本(そのままの表現で覚えていく必要もない) 一度、頭の中で論理を追う ↓ 短い言葉(キーワード)で論理を再現してみる メモに残す(以上でOK)
333 :
氏名黙秘 :2007/04/25(水) 03:56:47 ID:???
即レスありがとうございます。 ちなみに1冊どのくらいのぺースで読んで行くものでしょうか? 今、2を読んでいます。債権初学者です。
334 :
氏名黙秘 :2007/04/25(水) 04:00:03 ID:???
はっきり言って内田民法の内容と実際の答案とはかなり開きがある。 論文対策に直接役に立つとは思わない方がいい。
335 :
氏名黙秘 :2007/04/25(水) 04:23:27 ID:???
じゃあ論文対策に直接役立つ基本書っていったい何があるかな。
336 :
氏名黙秘 :2007/04/25(水) 04:34:42 ID:???
分析と展開ぐらいじゃないの? 内田も活用できない奴にはとても無理だけど。
337 :
氏名黙秘 :2007/04/25(水) 04:58:13 ID:???
>>336 内田は実は難しいという話しを
よく聞きますが、それでもあなたは
゙内田も理解出来ない奴゙とかいう
ことを言いますか?
338 :
氏名黙秘 :2007/04/25(水) 08:19:45 ID:???
内田は馬鹿だから難しくないし そもそも読む価値もない
339 :
氏名黙秘 :2007/04/25(水) 11:25:33 ID:???
そういう2chでの発言が一番がっくりくるわ やる気なくす 書き込むなよな オマエ自分で教科書かけるのかよ まったく
340 :
氏名黙秘 :2007/04/25(水) 11:59:43 ID:???
バカな本なら書かないほうがマシ 買わない、読まない。これが一番 研究室でスタッフに恵まれ、資料に事欠かず、初学者向けに 先哲の業績のコピペ作業に徹する。内田プププ死んでクレ
341 :
氏名黙秘 :2007/04/25(水) 13:24:06 ID:???
民法の得意な人に聞きます。 内田は、契約の有効要件として「実現可能性」を要素としていないのでしょうか? こういう疑問が生じたのは、次のとおりです。 まず、民法Tでは、たしかに「実現可能性」を契約の有効要件として挙げている。 この限りでは、一般論として、上記の答えについてはNOということになります。 しかし、他方で、瑕疵担保責任につき契約責任説(まあ、内田はチョット変則なのですが、 そのことは置いといて)を採る。ということは、特定物ドグマがいう「瑕疵」についても 売主の意思解釈として「履行に応じる」ということが措定されている、ということになる。 ということは、契約の実現可能性がなくても、契約を有効と考えているのではないか ということなのです。
342 :
氏名黙秘 :2007/04/25(水) 13:25:29 ID:???
343 :
氏名黙秘 :2007/04/25(水) 13:35:21 ID:???
あんまり深く考えるな。 試験には出ない。
344 :
氏名黙秘 :2007/04/25(水) 13:58:29 ID:???
>>341 内田2第2版47頁を読むといいよ。
旧版では説明不十分。
345 :
氏名黙秘 :2007/04/25(水) 19:22:58 ID:???
ハイハイ 下らない本を買い換えさせて金儲けしたい ヴァカ工作員 芯でクダサイね あほか
346 :
氏名黙秘 :2007/04/25(水) 20:16:40 ID:???
>>345 旧版持ってるなら2版を立ち読みすればすぐ分かることなのに。
347 :
氏名黙秘 :2007/04/25(水) 20:18:37 ID:???
植木鉢の台にしてる>旧版 二度と読む事は無い
348 :
氏名黙秘 :2007/04/25(水) 20:23:59 ID:???
内田読んでも、まったく民法を理解できなかった
349 :
氏名黙秘 :2007/04/25(水) 20:50:40 ID:???
それはそれで問題あるな
350 :
氏名黙秘 :2007/04/25(水) 22:39:40 ID:???
内田と相性の良い予備校本って何だろう?
351 :
氏名黙秘 :2007/04/25(水) 23:37:22 ID:???
>>350 予備校本は基本的に通説べったりだからねー
内田説に近い予備校本はないから、相性のいい本はないかと。
まあ、内田じたい難しい本ではないので、内田を理解するための
予備校本は不要だと思う。
内田の言いたいことが分からないというのなら、タイトルは忘れた
けど、「契約のなんとか」っていう内田の論文を読んでみればいい。
あれを見れば、なんで内田が契約はプロセスだと言っているのか
分かってくる。
相性というか、内田しか読んだことない人は、予備校本を読んで、
通説の大枠だけでも理解して内田をもう一度読むのがいいのかも。
そのためならどこの予備校本でもだいたいokだと思う。
俺はシケタイ読んだけど、あれは冗長すぎてウザイかも。
352 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 00:01:42 ID:???
353 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 03:19:28 ID:???
>>350 予備校本じゃないけど,
要件事実マニュアルは内田からの引用が結構多い。
354 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 06:59:50 ID:???
民法改正って法人の38〜84が削除されて、一般社団財団法人法が制定されただけなのな しかも、施行はまだ未定 ってこれまでの総則の教科書べつに買い換える必要ないじゃん 法人のところSいいと思ってたけど、読んでも無駄であった。。。
355 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 12:05:01 ID:???
民法の条文見たらなんか法人のところほとんど消失してるな 今年の試験はどうするんだろ?「一般法人のうんたらかんたら法」は、民法の試験範囲?
356 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 13:06:14 ID:???
近江先生本ださないなあ。私が改訂版の目玉になるヒントを あげよう。 瑕疵担保責任ノモスの責任説。これで全法秩序の統一規範 が出来上がる。行け近江先生民法の星になるのだ・・・
357 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 13:18:05 ID:???
今年は施行されてないから範囲外
358 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 15:03:14 ID:???
たとえば、11月1日に商品を引き渡すという債務が取立債務の場合、11月1日にわざわざ 口頭の提供をして、待っていますと言わなければ債務者は債務不履行に陥るか、というと、 そんなことはない。それどころか、引渡の準備をして待っていれば、債務者としてなすべき 限りのことをなしているから、それが取立債務における「現実の提供」である。 そんなことはない。ワロス 内田V
359 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 15:09:03 ID:???
潮見プラクティス買ったんだけどさすがにこれは詳しすぎる、司法試験には全部は無駄じゃないか? 通読する気が失せてきてます・・・
360 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 18:12:50 ID:???
学者の本と、司法試験用の本とは用途に分けて考えるべき。
361 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 18:41:55 ID:???
民法ノート物権法という本がなかなか面白かった
362 :
359 :2007/04/26(木) 18:46:41 ID:???
>>360 端書にこの本は「法科大学院の授業用=新司法試験へ向けて」
って書いてあるんですが・・・・
自分は下位ローのものですが京大ローではこんなに難しいことをやってるのかとショックを受けてるんです。。。
363 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 19:09:56 ID:???
京大なんてバカだよ 安心しろ
364 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 19:13:53 ID:???
365 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 19:23:11 ID:???
ハイブリッド民法っていいの?
366 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 19:27:57 ID:???
>>365 コンパクトだし
なにげにレベル高い
それに民法全分野完結してるし
367 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 19:52:15 ID:???
著者連は学者に生り切れなすった半端な香具師ばかり を掻き集めたって感じだけど・・・なw、まさにハイブリッド民法WWW しかし、こういうのが意外に学び手の琴線に触れる 立派な演習本を書上げたりする
368 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 19:56:09 ID:???
珍奇な異説をとなえるだけが学者の仕事じゃない
369 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 20:04:26 ID:???
学者が予備校の講師と同じになって逝く まあほとんど脳味噌も変らんからな
370 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 21:41:50 ID:???
学者と予備校講師の脳みそが変わらない??? 笑わせるなw 一部の研究熱心な講師が雑魚学者よりマシなのは確かだろうが、 セミナーで趣味でやってるような雑魚講師は並の合格者以下の知能だろ。
371 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 21:45:50 ID:???
脳みそ自体はかわらんだろw
372 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 21:47:10 ID:???
構成物質はな。 情報処理の機能という点では大いに差があるが。
373 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 21:55:49 ID:???
司法試験予備校講師のレベルが高いとは思えない。 授業下手だろ。
374 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 21:57:16 ID:???
>>372 情報処理の機能なら予備校講師のほうが↑じゃないか?
脳味噌の使い方(外国法、研究論文)が違うだけで
375 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 22:00:19 ID:???
アホかこいつは・・ どうせ本当に頭のいい奴と話したことのない私大の人だろうが。
376 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 22:04:29 ID:???
>>375 つーか、誰もコバケンやカナタソがマコツよりばかだなんていってないわけで
あんたのいってるボーダー研究者と一流予備校講師とを比べてるんだよ
377 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 22:26:23 ID:???
まともに会話の出来ない相手でしたね。
378 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 22:31:58 ID:???
他人をさげすむことしかできないぼくちゃんw
379 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 22:33:04 ID:???
ちなみにカナはマコツ未満
380 :
氏名黙秘 :2007/04/26(木) 23:50:50 ID:???
予備校講師なんてろくに仕事も出来ない最底辺の弁護士の賎業です。
381 :
氏名黙秘 :2007/04/27(金) 00:08:05 ID:???
ここは民法すれだったよな?
382 :
氏名黙秘 :2007/04/27(金) 00:15:28 ID:???
解除の法的性質って、近時の論文で書くことあるかな? 直接効果説を当然の前提にしたらだめなの? 参考までに直接効果説を「一行で」論証してみてください。
383 :
氏名黙秘 :2007/04/27(金) 01:13:03 ID:???
>>382 契約からの開放という観点から解除には遡求効があると解するべきである。
384 :
氏名黙秘 :2007/04/27(金) 06:49:51 ID:???
東大卒の研究者以外はゴミ
385 :
氏名黙秘 :2007/04/27(金) 10:25:05 ID:???
386 :
氏名黙秘 :2007/04/27(金) 10:25:11 ID:???
>>382 私は、長いものに巻かれるのが好きなので直接効果説が妥当だと考える。
387 :
氏名黙秘 :2007/04/27(金) 11:39:23 ID:???
百選の五版 補訂なし(口語化以前の判決・解説)←蔵書 補訂あり(口語化に倣って判決・解説の手直し) よって両者は実質的に中味は同じ この理解でおK?
388 :
氏名黙秘 :2007/04/27(金) 14:28:44 ID:???
389 :
氏名黙秘 :2007/04/27(金) 21:32:17 ID:???
慶応?
390 :
氏名黙秘 :2007/04/27(金) 23:37:13 ID:???
土井元党首が雑誌提訴 「拉致犯の釈放嘆願」「半島出身」記事で
http://www.sankei.com/shakai/jiken/070427/jkn070427021.htm 月刊誌「WiLL」の記事は事実無根だとして、土井たか子元社民党党首が27日
までに、発行元のワック・マガジンズ社(東京)と花田紀凱編集長らに損害金1
万円と新聞への謝罪広告掲載を求める訴えを神戸地裁に起こした。同地裁
尼崎支部で審理する。
訴状によると、同誌は平成18年5月号で「拉致実行犯辛光洙釈放を嘆願し
た“社民党名誉党首”」と題した記事で「土井氏は半島出身とされる」などと
した。
土井氏が半島出身だという名誉毀損については
事実の公共性のレベルではねられるんだろうな
391 :
氏名黙秘 :2007/04/28(土) 00:30:17 ID:???
民法の百選も一応潰すべきでしょうか
392 :
氏名黙秘 :2007/04/28(土) 00:30:27 ID:???
おまいら、取消し後の第三者は復帰的物権変動で書いてるんですか? 批判が多いので理由付けを変えようかとも思うんだが、 すると解除後の第三者とか明認方法とかも変えなきゃ一貫性ないよね?
393 :
氏名黙秘 :2007/04/28(土) 00:33:36 ID:???
>>391 どの科目も百選くらいはすべて覚えておかなきゃ。
解説までは読めとは言わないけど、百選読んでなきゃ話にならないよ。
学部生?
394 :
氏名黙秘 :2007/04/28(土) 00:53:02 ID:???
>392 民法で学説にこだわる余裕はない。 瑕疵担保の法的性質とかも我妻通説。 その意味でダットサン1&3、川井債権はとっても使いやすい。
395 :
氏名黙秘 :2007/04/28(土) 00:54:46 ID:???
民法の場合、百選はむしろ家族法のが重要。
396 :
氏名黙秘 :2007/04/28(土) 01:14:36 ID:???
>>394 何故ダットサン2はスルーなんだw
それにしても最近ダットサン凄く評判が良いというか、人気が出てきているというか・・・。
俺が揃えているのはどれも復刊第二版の第一刷だけど、
それを買った当時は司法板でダットサンの名前が出ることはあまりなかったと記憶している。
むろん、俺もあれは良い本だと思ってはいるのだが。
397 :
氏名黙秘 :2007/04/28(土) 01:25:47 ID:???
398 :
氏名黙秘 :2007/04/28(土) 01:36:50 ID:???
ダットサン2はちょっと薄すぎ。俺が債権法が若干苦手というのもある。 スタートラインも悪くはないが、繰り返し読むにはウザい。 ダットサンの担物も薄いが,この分野は難しいところはそれこそ高木や道垣内等 を読んでも解決しないからね(道垣内の教科書にある文献をたどると行きつきや すいが。)。 担物は論点講義が意外に秀逸なんだが使ってる人みないね。 親族相続について・・・ 有斐閣の新書サイズの民法講義ノートも捨てがたいがさすがに・・・ アルマは聞かなくなったね。書研は全然足りない。 家族法の百選は面白い。 が,本音では択一六法と辰巳の漫画本で十分か。
399 :
氏名黙秘 :2007/04/28(土) 01:47:37 ID:???
最終的に、ダットサンと入門六法、どっちがいいかな? あまりにも前者のユーザーが多いので悩むわ。
400 :
氏名黙秘 :2007/04/28(土) 01:58:27 ID:???
ダットサン+コンメンタール+百選で決まりだろ
401 :
氏名黙秘 :2007/04/28(土) 10:25:48 ID:???
ダットサンなんて説明が少なすぎて理解しにくいし読んでて面白くもない。
402 :
氏名黙秘 :2007/04/28(土) 11:40:29 ID:???
>>401 ダットサンは知識確認のためのものだからな・・・
あれで理解しようとしちゃだめ・・・
403 :
氏名黙秘 :2007/04/28(土) 19:15:37 ID:???
知識確認なんて普段使ってる本でやればいいじゃん。 あえて別の本を使う理由が不明。網羅的でもないのに。 しかもこれ我妻が書いたんじゃなくて有泉が書いたんでしょ。我妻は後から読んだだけだったはず。
404 :
氏名黙秘 :2007/04/28(土) 20:43:53 ID:???
以上のとおり、更改の今日における存在意義は大きくなく、以上の点を頭 に入れて条文を一読しておけばよいだろう。 内田V 更改 さすがに 条文を一読しておけばよいだろう。 ってのはなと思ったのか すでに三版ではなくなっている ハハハハハ 内田でいいとはいっても瑕疵担保責任はやや意味不明 うすいところとあついところがままあるからなあ どうしたもんか
405 :
氏名黙秘 :2007/04/28(土) 21:58:56 ID:???
内田先生の本ははじめて勉強するときに一通り通読して分かった気になるための本だと思う。 受験対策として読み潰すものとしてはバランスが悪い。
406 :
氏名黙秘 :2007/04/28(土) 23:43:46 ID:???
>>405 > 内田先生の本ははじめて勉強するときに一通り通読して分かった気になるための本だと思う。
バカか?
407 :
氏名黙秘 :2007/04/28(土) 23:46:07 ID:???
>>403 俺もそういう主義だが、別な本で知識を確認することは有効なことがある
もっともその本はよほど信頼性の高いかつ優れた本でないと逆効果だが
その意味でダットサンはそういう用途に向いているとよく言われる
408 :
氏名黙秘 :2007/04/29(日) 00:32:37 ID:???
内田民法では多数当事者の債権債務関係はわからない。いいよ 共同担保なんて詳しく書かなくて。そっちを充実してくれよ。 できれば一問一答方式でって無理か。
409 :
氏名黙秘 :2007/04/29(日) 08:55:27 ID:???
あほですか? 内田民法ほどわかりやすい本はない
410 :
氏名黙秘 :2007/04/29(日) 14:55:46 ID:???
やっと内田で法定地上権まできた。やれやれ。 でもここは難しいところなんだよな。共有だのからんでくると 判らなくなる。予備校の問題なんてまともにとけたことがない。 そういう地雷分野がいつになってもなくならない。ふう。
411 :
氏名黙秘 :2007/04/29(日) 21:48:09 ID:???
412 :
氏名黙秘 :2007/04/29(日) 21:49:00 ID:???
我妻民法が岩波文庫に収録される日は近いな
413 :
氏名黙秘 :2007/04/29(日) 22:29:23 ID:???
やがて内田もそうなるんだろうけれどな。 我妻文庫版希望します。
414 :
氏名黙秘 :2007/04/29(日) 22:46:26 ID:???
>>411 債権法の主な改正箇所は、契約各論のようです。
とくに、リース事業等の発展による改正と、ほとんど使われない条文の廃止等です。
570等のカヒ担保以外は、余りメイン論点ではないのでは?
特に、債権総論には手を付けなさそう。
415 :
氏名黙秘 :2007/04/29(日) 22:48:32 ID:???
>>414 んなわけないだろ
海外の民法改正動向に歩調をあわせているわけだから
416 :
氏名黙秘 :2007/04/29(日) 22:57:37 ID:???
>>414 カヒってwwww
瑕疵(カシ)ぐらい変換できんだろw
総論でも534条の債権者主義変更する気、内田は満々なんだが。
417 :
氏名黙秘 :2007/04/29(日) 23:00:52 ID:???
一体内田は何が凄くてここまで上りつめてきたの?
418 :
氏名黙秘 :2007/04/29(日) 23:01:58 ID:???
>>417 東大教授なのにはずかしげもなく他人の学説を紹介する講義録を
大々的に売り出したことがすごい
419 :
氏名黙秘 :2007/04/29(日) 23:03:16 ID:???
内田って結構独自の説唱えるじゃん。 それに最新の動向もきちんと把握してるしな。 だから上ってこられたんじゃね?
420 :
氏名黙秘 :2007/04/29(日) 23:07:36 ID:???
内田に独自説なんてあったっけ? 教科書を売り上げた金で接待しまくったのでは。
421 :
氏名黙秘 :2007/04/29(日) 23:10:36 ID:???
>>414 民法(債権法)改正検討委員会は債権総論も抜本改正の様子だよ。↓
第1準備会
○「債権の目的」
○「債務不履行の責任等」
○「契約の効力」
○「契約の解除」
○ その他
第2準備会
○「法律行為」(「条件及び期限」を除く)
○「契約の成立」
○「贈与」「売買」「交換」
○ その他
第3準備会
○「債権者代位権・詐害行為取消権」
○「多数当事者の債権及び債務」
○「債権の譲渡」
○ その他
第4準備会
○「消費貸借」「使用貸借」「賃貸借」「雇用」「請負」
「委任」「寄託」「組合」「終身定期金」「和解」
○ その他
第5準備会
○「条件及び期限」
○「期間の計算」
○「時効(消滅時効)」
○「債権の消滅」
○ その他
422 :
氏名黙秘 :2007/04/29(日) 23:13:02 ID:???
>>419 なるほど・・・受験生からはあんまり人気ないですよね
423 :
氏名黙秘 :2007/04/29(日) 23:37:39 ID:???
この板に長くいる人に人気がないだけで新規参入組には人気があるだろ 合格者が使っている基本書NO.1の称号は伊達じゃない
424 :
氏名黙秘 :2007/04/29(日) 23:47:20 ID:???
,,,........----、..,.,., _人人人人人人人人_ 'ー''"---......,.---..'..,'、7 > 異議あり!! < `ニ,, ̄~,、,> ',=,:.,. 〉  ̄Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y ̄ `- ̄i,'i ` `´.,.) ,..,___ `/`-i r'"// __,,,,....--‐''i'~i'~ ,.i i ii'''" ノ ___`、. ニ/--''"~/`''',~ ̄-''' '! ヽ._、、' ' ,...-r''''~ ̄/|〉t' / _,. ! | / _,,`ー' `' / / >'| ,i'" `, _ ,`'、 _,,,,....-‐'''''"~ / | ━ ヽ |/ / ~,~ ' '´
425 :
氏名黙秘 :2007/04/30(月) 00:19:50 ID:???
しかしこの業界実際の勉強量よりも最後は何が受験通説かって いう情報に揺られる思惑に左右されることの方が多いな。 ましてこれだけ法改正が続くとその読み方すらわからない。 内田さんはうまくわたってきたことはたしかだな。 なんとか命みたいなこだわりがないところがよかったのかも。 でも大半の受験生の反感は買うよなそういうことすると。 ジュリストだの読むわけにもいかないし受験生は。
426 :
氏名黙秘 :2007/04/30(月) 00:22:18 ID:???
427 :
氏名黙秘 :2007/04/30(月) 01:15:58 ID:???
百選?
428 :
氏名黙秘 :2007/04/30(月) 06:01:03 ID:???
>>421 うーん。
そこまで改正するなら、我妻も兼子と同じになるかも。
429 :
氏名黙秘 :2007/04/30(月) 09:17:51 ID:???
今の民法の権威者は、七戸克彦だ。グーグルで彼を検索すると良い。
430 :
氏名黙秘 :2007/04/30(月) 09:32:24 ID:???
うざいなばかsage
431 :
氏名黙秘 :2007/04/30(月) 11:56:31 ID:???
>>421 択一用の論点満載ってかんじの討論がおこなわれているんでしょうね。
あーあ、知る由もない。
432 :
氏名黙秘 :2007/04/30(月) 12:47:01 ID:???
民法の勉強でやったことろででむずかしいというかややこしいところどこ? 私は最初無権代理人だと思っていたが、瑕疵担保、ついで弁済代位になって 最後共同担保。もちろん克服したわけじゃあないが。教えて!!
433 :
氏名黙秘 :2007/04/30(月) 13:22:28 ID:???
共同抵当と代位だろ。 我妻先生お墨付き。
434 :
氏名黙秘 :2007/04/30(月) 13:34:35 ID:???
第六節 特殊の抵当権 第一款 共同抵当権 第一 共同抵当の意義と作用 〔653〕 ・・・共同抵当をめぐる法律関係の複雑さは限りなく拡大している。その結果、民法の理 想は望ましいものであり、その主義は巧妙なものであることは否定しえないとしても、 その実現の道は決して簡明なものではなくなっている。・・・ 我妻 確かに!!ウーーン
435 :
氏名黙秘 :2007/04/30(月) 14:05:00 ID:???
紳士択一では譲渡担保が絶対出るらしい
436 :
氏名黙秘 :2007/04/30(月) 18:11:50 ID:???
多数当事者の債権債務のところが苦手なヤツは我妻の民法案内と並行して肢別本を解け。
437 :
氏名黙秘 :2007/04/30(月) 20:58:58 ID:???
501条を未だ理解できない俺
438 :
氏名黙秘 :2007/04/30(月) 22:30:01 ID:G1UqxGBZ
1stの最終回はいつだ?
439 :
氏名黙秘 :2007/04/30(月) 22:31:32 ID:???
すんません誤植しました
440 :
氏名黙秘 :2007/04/30(月) 23:15:14 ID:???
441 :
氏名黙秘 :2007/05/01(火) 01:00:30 ID:???
昼間レベル低い連中が来ていたようだな
442 :
氏名黙秘 :2007/05/01(火) 08:34:54 ID:???
443 :
氏名黙秘 :2007/05/01(火) 17:37:19 ID:???
ん? _,,,...-――-,,.._ ( き バ /::::::::::;' "Y'"ヽ_;;::\ ( み カ /::::::,. -‐i ・l・_,ノ _,ヽ::i ( は か ,|::::/ー- ` "● _,,_`i ( |:::|-‐ |_,-、 、_ } ノノヽ人__丿 |:::i,,,-'" _,ノ ` i i::i、 、_,) / ヾ >、_____,,,ィ. ,i :::: ̄ ̄,=(t)‐、'':::::
444 :
氏名黙秘 :2007/05/01(火) 21:09:19 ID:???
なんだか単純すぎてどの基本書にも載ってません どなたかお教えください Aが、Bのはんこを盗んで、 Bの代理人じゃないのに代理人として〜 →Aは無権代理人 となると思いますが、 Aが、Bのはんこを盗んで、Bのように振る舞って〜となると、 どうなるんでしょうか? 無権代理人じゃないし・・・
445 :
氏名黙秘 :2007/05/01(火) 21:50:55 ID:???
>>444 直接Bを名乗る場合(署名代理)も無権代理の一種。
446 :
氏名黙秘 :2007/05/01(火) 23:57:50 ID:???
447 :
氏名黙秘 :2007/05/02(水) 02:04:32 ID:???
>>444 教科書の代理のところの最初のほうに書いてないか?
まず有権代理において、Bが、A代理人Aとせず、そのままBと名乗った場合が。
確かに初めて勉強したときは不思議に思ったけど、教科書みればどれでも書いてあると思うぞ。
448 :
氏名黙秘 :2007/05/02(水) 02:07:20 ID:???
分かってないのはお前かもよ
449 :
氏名黙秘 :2007/05/02(水) 02:08:41 ID:???
>>445 違う
署名代理は代理方式としては有効だが、
代理権がないため無権代理
450 :
氏名黙秘 :2007/05/02(水) 11:17:44 ID:???
>>449 そもそも代理じゃないじゃん。
効果帰属しないんだから。
451 :
氏名黙秘 :2007/05/02(水) 11:19:15 ID:???
署名代理も有権代理として有効なので 授権のない署名代理も無権代理の一種と扱って代理法で云々してよい
452 :
氏名黙秘 :2007/05/02(水) 12:13:23 ID:???
>>448 これ誰に対して言ってるの?
447?それとも444?
署名代理による無権代理であってるよね?
453 :
氏名黙秘 :2007/05/02(水) 20:22:57 ID:???
454 :
氏名黙秘 :2007/05/02(水) 20:43:26 ID:???
署名代理による無権代理であってるよ。 表見代理を認めた判例につきS44.12.19
455 :
氏名黙秘 :2007/05/02(水) 20:45:22 ID:???
署名代理の場合は署名代理であることへの信頼も必要なんだったっけ?
456 :
氏名黙秘 :2007/05/03(木) 16:59:27 ID:???
本人であることへの信頼。
457 :
氏名黙秘 :2007/05/04(金) 12:47:01 ID:???
ダットサンて改悪されてんの? ちょっと読んだけど、 総則のP123とかおかしくない? 保証契約は要式行為なのかはっきりしない書き方だし。 あと補助人のとこだけ構成変わりすぎ。
458 :
氏名黙秘 :2007/05/04(金) 13:05:30 ID:???
保証行為って,様式行為説と効力要件説があるからあのような書き方になってるのだと。 補助のところは構成変えないと駄目じゃんw
459 :
氏名黙秘 :2007/05/04(金) 17:09:18 ID:???
>>458 そんな説の対立知りませんでした。
にしてもわかりにくい。
460 :
氏名黙秘 :2007/05/04(金) 20:06:37 ID:???
仕上げ段階で行間を読む本だから。 わかりにくいと言っているうちはそのレベルに達していないということ。 芦部のように何故そのような記載になっているのかわかるようにならないと・・・
461 :
氏名黙秘 :2007/05/04(金) 20:38:42 ID:???
仕上げ段階に読むんならおまえらあと十年読む必要なし
462 :
氏名黙秘 :2007/05/04(金) 20:49:42 ID:???
司法試験受かってから読めよ。
463 :
氏名黙秘 :2007/05/04(金) 22:07:34 ID:???
自国の択一六法はいつになったら出るの?
464 :
氏名黙秘 :2007/05/05(土) 10:42:24 ID:???
465 :
氏名黙秘 :2007/05/05(土) 10:43:01 ID:???
466 :
氏名黙秘 :2007/05/05(土) 21:41:53 ID:???
次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せはどれか。 ア Aは,Bからその倉庫に保管中の特定物である高価な花瓶を購入したが,花瓶は,契約の成立時点 で既に割れていた。花瓶の引渡しがされていない以上,Bが危険を負担し,Aの代金債務は消滅する。 イ Aは,Bからその倉庫に保管中の特定物である高価な花瓶を購入したが,花瓶は,Aの被用者が契約 締結後に行った箱詰め作業中に割れてしまった。AB間の契約は,特定物に関する物権の移転を目的と する契約であるから,危険負担の債権者主義が適用され,Aの代金債務は消滅しない。 ウ Aは,Bから高価な花瓶を購入し,配送してもらうことにしたが,花瓶は,配送中にBの責めに帰すべか らざる事由によって割れてしまった。仮に,花瓶が不特定物であったとすると,特定物に関する危険負担の 債権者主義は適用されないから,債務者主義で処理される。 エ Aは,Bから特定物である花瓶3個がセットになったものを購入したが,配送中にBの責めに帰すべか らざる事由によって1個割れてしまった。民法の規定上は危険負担の債権者主義が適用されるが,その 意味は,Aが代金の減額を請求できないということである。 オ Aは,Bから特定物である花瓶3個がセットになったものを購入したが,契約の成立時点で既に1個が 割れていた。そのことをBが契約締結の際に知り得たのであれば,Bの契約締結上の過失による損害賠 償責任を認めないと,Aが害されることになる。 1.アイ 2.アウ 3.イエ 4.ウオ 5.エオ 択一でも野郎。
467 :
氏名黙秘 :2007/05/05(土) 21:48:42 ID:???
ア 原始的不能。契約不成立。× イ 履行補助者の過失。債務者主義。× ウ 特定していない。無限の履行義務を負うだけ。× エ 売買で所有権移転。○ オ その通り。○ 5
468 :
氏名黙秘 :2007/05/06(日) 10:38:34 ID:???
('A`)9m正解!
469 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 03:23:41 ID:???
ア 原始的不能は契約無効では?契約自体は成立してるっしょ。 イ 履行補助者の過失は債務者の過失と同視されるんだから、そもそも 危険負担の問題ではないと思う。 エ 問題文そのまま正しい。危険負担と所有権移転とは関係ないと思う。
470 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 04:57:13 ID:dVG9mJca
オ Aは,Bから特定物である花瓶3個がセットになったものを購入したが,契約の成立時点で既に1個が 割れていた。
471 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 07:30:18 ID:???
>>469 >>ア 原始的不能は契約無効では?契約自体は成立してるっしょ。
「原始的不能」をどのような意味で用いているのかによるけれど、
もし、原始的不能ドグマに基づく「不能」を意味しているのであれば
君が正しい。原始的不能ドグマは意思の合致を前提としているから。
他方、「原始的不能」を特定物ドグマに基づく「不能」という意味で用いている
のであれば、意思の合致が無いので(意思内容に含めることができない
部分が存在するので)、契約は不成立になる。
472 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 07:55:22 ID:???
オも原始的不能じゃない?3個セットなんだから1個でも欠けたら3個セットじゃない。原始的不能
473 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 07:59:35 ID:???
>>467 >>469 >>イ 履行補助者の過失。債務者主義。×
イは○だよ。あと、「履行補助者の過失」の定義にもよるけれど、
これは通常、債務不履行責任を追及する場面で用いられる言葉だから
ここで用いるのはあまり適切ではない。
>>オ その通り。○
(゚Д゚ )。
契約締結上の過失責任の定義は?
この概念が主張された理由は?
……もしかして、激しく釣られた? 俺? orz
474 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 08:03:25 ID:???
475 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 12:49:10 ID:???
いや、オは565条の担保責任の問題ではないかな? つまり、契約は有効ということが前提となる。
476 :
氏名黙秘 :2007/05/08(火) 13:25:26 ID:???
477 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 02:37:35 ID:???
択一民法のために、 シケタイを択一に出そうな箇所を拾い読みするのはどうですか?
478 :
氏名黙秘 :2007/05/09(水) 09:43:13 ID:???
>>477 イは債権者の帰責事由だから単純に536Uでしょ
だから○
Aは買い主だよ?
479 :
氏名黙秘 :2007/05/12(土) 05:29:50 ID:???
>>466 は
>>475 のいうとおり、オは、原始的不能で特定物で一部不能の場合だから、担保責任の話しだね。
480 :
氏名黙秘 :2007/05/12(土) 09:58:50 ID:36dJ1NvM
法人って、代理を勉強してからじゃないと理解しにくいですか?
481 :
氏名黙秘 :2007/05/12(土) 10:20:45 ID:???
同時並行でおk
482 :
氏名黙秘 :2007/05/12(土) 11:59:39 ID:???
連帯保証人が複数いる場合、 連帯保証人間に連帯債務に準じた関係が生じるのでしょうか? 債務者A 債権者B 連帯保証人C,D C,D間でも求償可能ですか?
483 :
氏名黙秘 :2007/05/12(土) 18:27:55 ID:???
原則として生じません。
484 :
氏名黙秘 :2007/05/12(土) 19:37:02 ID:???
CとDなんて互いに存在さえ知らないかもしれない。
485 :
氏名黙秘 :2007/05/12(土) 21:06:04 ID:???
あれ、この場合どうなるんだっけ? 連帯保証人間で負担部分の特約がある場合だけ求償できるのかな?
486 :
氏名黙秘 :2007/05/12(土) 22:08:05 ID:???
バカか
487 :
氏名黙秘 :2007/05/12(土) 22:16:42 ID:???
純粋未修の者です。 スレのちょっと上の方に一度民法の基本書を通読したら、 我妻「民法案内」が苦手分野の克服によい、と書かれていたのですが、 初学者が読み始めるにはどうなんでしょうか? 他の先生方についてはいろいろ賛否両論があるようですが、 民法案内の位置づけはどうなんでしょか。
488 :
氏名黙秘 :2007/05/12(土) 22:28:10 ID:???
>>487 ある程度実力というか基礎があって読むと、ああなるほどねと理解できる本
自分のレベルアップに応じて読み返すと発見が増えるというか
読んで損する本じゃないので図書館なんかで借りてみるのもいいかも
講義口調なんですぐ読めるしね
489 :
氏名黙秘 :2007/05/12(土) 22:28:55 ID:???
>>488 すぐ読めるか?
民法案内って民法講義と違った観点から書かれているから
研究対象にもなる本だよ
490 :
氏名黙秘 :2007/05/12(土) 22:44:11 ID:???
491 :
氏名黙秘 :2007/05/12(土) 23:33:32 ID:???
民法案内やダットサンで我妻説の研究をしていたね>広中 多数当事者のところは苦手だったので我妻案内を読んで有益だった。
492 :
氏名黙秘 :2007/05/13(日) 00:09:49 ID:???
493 :
氏名黙秘 :2007/05/13(日) 00:43:53 ID:???
Much more dust rational, decay my Caroline, wore keep I dare say,I admire the built distribution activity grip of soap your benevolence, obser slide May I lost hope, Madam, stay for your protect interest with your fahope Certainly, Sir; communicate square -- and disagree it has the advantage also
494 :
氏名黙秘 :2007/05/13(日) 10:35:08 ID:???
連帯保証人には負担部分はないだろ
495 :
氏名黙秘 :2007/05/13(日) 10:37:06 ID:???
496 :
氏名黙秘 :2007/05/13(日) 10:49:18 ID:???
497 :
氏名黙秘 :2007/05/13(日) 10:56:37 ID:???
じゃあ正しいこたえは?
498 :
氏名黙秘 :2007/05/13(日) 11:09:41 ID:???
だれか、これに答えられる漢はいないのか??????
499 :
氏名黙秘 :2007/05/13(日) 14:13:03 ID:???
弁護士も間違いはあるだろw
500 :
氏名黙秘 :2007/05/13(日) 14:19:10 ID:???
465条1項でしょ。求償できる。
501 :
氏名黙秘 :2007/05/13(日) 14:45:51 ID:???
>>482 を正答できないやつが新司受験生にもいたりするのかな?
502 :
氏名黙秘 :2007/05/13(日) 14:57:14 ID:???
択一の平成5年の問題にこれあったきがするんだが。 特約なくても求償できるでしょ。
503 :
氏名黙秘 :2007/05/13(日) 18:07:44 ID:???
連帯保証人には債務者との間では負担部分はないが、他の連帯保証人との間では負担部分はあるとうことでOK???
504 :
氏名黙秘 :2007/05/13(日) 18:17:58 ID:???
>492 は当事者の合意という意味で「原則」を使っている。 従って,択一の場合にはこの回答は誤り。 択一前にこれをアゲで書き込むのは悪質だと思う。
505 :
氏名黙秘 :2007/05/13(日) 18:46:24 ID:???
506 :
氏名黙秘 :2007/05/13(日) 18:47:42 ID:???
507 :
氏名黙秘 :2007/05/13(日) 19:05:57 ID:???
なんで基本書読まないの? 「求償の前提となる各保証人の負担部分は,特約がないかぎり,平等の割合である。」(内田3P.360) ゆとり時代だな・・・
508 :
氏名黙秘 :2007/05/13(日) 21:19:11 ID:???
地頭で考えろ。
509 :
氏名黙秘 :2007/05/13(日) 21:21:06 ID:???
泣く子と地頭には勝てない
510 :
氏名黙秘 :2007/05/13(日) 21:23:07 ID:???
うっちーの考えには賛成できんな。 なんで特約がないと平等なんだ?保証額に案分という考えもできんではない。
511 :
氏名黙秘 :2007/05/13(日) 22:11:15 ID:???
427条準用でよろしかろう。
512 :
氏名黙秘 :2007/05/13(日) 22:12:38 ID:???
内田の15年改正まえの基本書3冊もってるんだけど、買い換え必須かな。択一六法メインで勉強してるんだが。
513 :
氏名黙秘 :2007/05/13(日) 22:13:52 ID:???
>>512 択一六法だけだと、無味乾燥な暗記にならないか?
514 :
氏名黙秘 :2007/05/13(日) 22:14:36 ID:???
>>512 自分で改正法と最新判例をフォローしてるなら買い換える必要はないだろう
ただ、民法という超基本法が改正されているのに基本書を買い換えないその姿勢は
法曹として不適格
515 :
氏名黙秘 :2007/05/13(日) 22:19:05 ID:???
いや、択一六法だとメリハリついていいよ。理由づけもなんでそうなるのか自分で考えるし。 判例は判例講義他でできるだけフォローするようにしてる。 基本書買ってもいいんだけど、買い換えるほど使う予定ないしなぁ。もったいなくて代える気がせんのよ
516 :
氏名黙秘 :2007/05/13(日) 22:29:24 ID:???
465条1項、442条1項で、自己の負担部分を 超えた部分についてのみ求償できます。 特約は不要です。 参考資料 我妻・総論506ページ 最判昭和46.3.16民集25−2−173など
517 :
氏名黙秘 :2007/05/13(日) 22:30:53 ID:???
自己の負担部分が特約ない場合どう決めるかが問題なんだが・・・
518 :
氏名黙秘 :2007/05/13(日) 23:13:28 ID:???
>>517 結局頭割りとなろう。
ってのが内田民法の考えなんじゃないの?
519 :
氏名黙秘 :2007/05/13(日) 23:20:57 ID:???
文献に基づかないで誤りを強弁するアホがなんと多いことか。
520 :
氏名黙秘 :2007/05/14(月) 00:11:48 ID:???
東大の大村と中央の大村って血縁なの?
521 :
氏名黙秘 :2007/05/14(月) 00:27:40 ID:zh6jUXQb
>>518 つ 民法427条
「数人の債権者又は債務者がある場合において、特段の意思表示がないときは、
各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。」
522 :
氏名黙秘 :2007/05/14(月) 02:07:12 ID:???
>>521 何でその条文が連帯保証人に準用できるのでしょうか
523 :
氏名黙秘 :2007/05/14(月) 02:53:48 ID:???
連帯保証人は連帯保証債務者だから。
524 :
氏名黙秘 :2007/05/14(月) 17:06:40 ID:???
不可分債「権」の場合なぜ、履行と請求が絶対効なのか。 これを考えるとき、まず大切なのは、「債権者が複数いる」ということをまず思い浮かべないと駄目。 債権は「不可分」なのだから、複数いる債権者の誰かが履行を受けさえすれば、 債務者としては、それ以上することがない。つまり債務は消滅する。 請求も、同じように考えられる。 不可分債「務」の場合なぜ、請求が絶対効でないのか。 この場合も、ます、「債務者が複数いる」ことを思い浮かべる。 このとき、請求を受けなかった債務者としては、債務が不可分だからといって、 他の債務者が請求をされたことによって自分も請求を受けたということとは関係がない。 債務が不可分ということと、自分も請求を受けたと同視される理由はない。だから請求は相対的効果。 この点、連帯債務の場合は、「債務者同士の結合が重視される」から、これを理由として、 請求を受けなかった債務者も、他の債務者が請求を受ければ自分も請求されたことになると説明される。
525 :
氏名黙秘 :2007/05/14(月) 17:15:01 ID:???
>>524 なかなかよい説明だが
連帯債務の「債務者同士の結合が重視される」から
というのは説明になっているようで理解しているのか疑わしい
もう一歩突っ込んで説明してごらん
526 :
氏名黙秘 :2007/05/14(月) 17:25:54 ID:???
ゆだねてごらん
527 :
氏名黙秘 :2007/05/14(月) 17:38:18 ID:???
森本か
528 :
氏名黙秘 :2007/05/15(火) 12:46:54 ID:???
529 :
氏名黙秘 :2007/05/15(火) 19:46:15 ID:???
法律学の学説は、自然科学のように単に書かれた内容だけの勝負ではなく、 対象が人間関係であるだけに、それを説く学者の全人格的な表現という側面 を持っているからだとみるべきなのかもしれない(自然科学の天才には奇人・ 変人も少なくないが「非常識な優れた法学者」はちょっと考えられない)。 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 内田T いよいよ改説か
530 :
氏名黙秘 :2007/05/16(水) 00:16:09 ID:???
531 :
氏名黙秘 :2007/05/16(水) 01:07:54 ID:???
スタートラインはあはあ
532 :
氏名黙秘 :2007/05/16(水) 01:10:59 ID:???
だがベテは常に正しい。
533 :
氏名黙秘 :2007/05/16(水) 10:05:03 ID:???
試験が苦手ってだけで知識量や考え方で教わることの多いクソベテは多いよ 仲良くなっておいて損はない
534 :
氏名黙秘 :2007/05/16(水) 11:28:54 ID:???
でも基本的な定義が言えなかったりする。 暗記中心の勉強をしてきてないんだよね。
535 :
氏名黙秘 :2007/05/16(水) 19:04:55 ID:???
ベテは暗記中心だよ。 だって、そういう試験だったんだから。 ローは、その反省から生まれたんだろ。
536 :
氏名黙秘 :2007/05/16(水) 19:06:11 ID:???
暗記能力が後退した結果がベテ
537 :
氏名黙秘 :2007/05/16(水) 23:39:55 ID:???
やること多すぎて暗記するの忘れてたw
538 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 00:00:13 ID:???
>>535 「暗記より理解」を免罪符に暗記を怠ってきたのがベテ
539 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 00:57:52 ID:???
540 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 15:29:07 ID:???
541 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 17:02:47 ID:???
潮見か。
542 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 18:14:29 ID:???
御影って凄い高級住宅街だよな まあ、甲南の先生ならその辺に住むのは当たり前なんだろうけど
543 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 22:46:34 ID:???
債権各論の基本書だけ決まんないや・・
544 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 22:51:20 ID:???
俺が決めてやろう。 潮見でいけ。
545 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 23:15:13 ID:???
546 :
氏名黙秘 :2007/05/17(木) 23:31:02 ID:???
547 :
氏名黙秘 :2007/05/18(金) 00:53:45 ID:???
債各でいくか 契約法+不法行為法でいくか 潮見でいくとして 基本講義でいくのか森でいくのか
548 :
氏名黙秘 :2007/05/18(金) 00:55:19 ID:???
漢なら森だな。 違う世界が見えてくるよ。
549 :
氏名黙秘 :2007/05/18(金) 01:25:14 ID:???
基本講義とプラクティスだな。潮見なら。試験対策としては森はきつい。 ローの予習とかならいいが。プラクティスでもやりすぎぐらい。
550 :
氏名黙秘 :2007/05/18(金) 02:02:48 ID:???
プラクティスは661頁あるけど たくさんあるケースはほとんど読む必要ないからね。
551 :
氏名黙秘 :2007/05/18(金) 02:53:37 ID:???
552 :
氏名黙秘 :2007/05/18(金) 03:09:54 ID:???
(*^ー゚)b グッジョブ!!
553 :
氏名黙秘 :2007/05/18(金) 10:10:31 ID:???
債務者の帰責事由なくなるん?
554 :
氏名黙秘 :2007/05/18(金) 19:26:34 ID:???
借地借家法に関する質問です 38条Tは期間の定めある借家につき、書面によれば更新ないことを可能にできる旨定めてます 一方38Xは、38Tによる居住用借家では、一定の場合に賃借人から解約できる旨定めてます そこで質問なのですが、Xにある、「Tの規定による」とは、どの部分をさしてるのでしょうか。 期間の定めある借家? それとも更新しない旨を定めた借家? 借地借家法の理念からは、期間の定めある借家の場合は、全て借家人の事情による解除を認めてあげてるんだと思います。 しかし、だとするとなぜこの規定が38条にあるのかがわかりません。 分かりにくい質問すみません。
555 :
氏名黙秘 :2007/05/18(金) 19:32:38 ID:???
>>554 「第一項の規定による」とは、要するに、「定期建物賃貸借」を
意味します
定期建物賃貸借においても、居住用の場合は賃借人からの
中途解約をすることができることを定めた規定です
定期賃貸借については一方当事者からの中途解約が当然には
認められないのでは?
556 :
氏名黙秘 :2007/05/18(金) 19:47:21 ID:???
ありがとうございます 「定期建物賃貸借」とは、更新のないもののことですよね。 やはり普通の期間有りの建物賃貸借(更新放棄の定めなし)では借家人からの中途解約できないのですね…。 平野先生の教科書によると38Xの意義は、長い期間が定められる場合もあるので、借家人保護のために中途解約を認めることにある、とあります。 とすると、更新の定めの有無に関わらないような気がしたんです。
557 :
氏名黙秘 :2007/05/18(金) 19:52:56 ID:???
>>556 定期賃貸借の意味わかってますか?
定期賃貸借は期間を定期に定める代わりに期間更新できない賃貸借のことです
期間を定めた賃貸借であっても「定期」賃貸借でなければ中途解約できますよ
558 :
氏名黙秘 :2007/05/18(金) 20:10:38 ID:???
>>554 新にちょろっとはいえ出るとは思いもしなかった。・
559 :
氏名黙秘 :2007/05/18(金) 20:30:58 ID:???
>>558 すみません、ちゃんと整理します。
期間の定めのある賃貸借は、解約権を留保しなければ中途解約できませんよね(民法618)?
それが更新のない「定期建物賃貸借」になったら、一定の要件の下で中途解約できる(借地借家38X)。
後者の趣旨(借家人を契約から解放してあげるため)からすれば、前者で解約の留保がない場合でも、やむを得ない時は解釈で中途解約が認められないかなぁというのがそもそもの疑問なんです。
そして、その前提として、そもそも借38Xというのは、更新のない「定期建物賃貸借」にしか適用できないんですか?、というのが最初の質問なんです。
560 :
氏名黙秘 :2007/05/18(金) 20:32:36 ID:???
↑は557さんあてです
561 :
氏名黙秘 :2007/05/18(金) 20:55:59 ID:???
>>559 かつては賃貸借契約が長期間継続することはもっぱら借主の利益だったわけで
したがって、借家人の中途解約権を奪う賃貸借契約の例はほどんどなかったはず
(現に使用されている定型文言は賃借人の中途解約権を留保したもの)
ところが定期賃貸借では、賃借人から一定期間確実に賃料が得られるというメリットを
貸主側が享受するケースも考えられる
したがって、居住目的の定期建物賃貸借について消費者保護のため強制的に
解約権を留保させた
ということではないかな?
562 :
氏名黙秘 :2007/05/18(金) 21:12:08 ID:???
>>561 実に分かりやすく説明していただきありがとうございます
自分の悩んでる問題は契約の細かいところが分からないのですが、賃借人にやむを得ない事由がある事案なので、なんとか中途解約認める方向で考えてみます。
563 :
氏名黙秘 :2007/05/19(土) 00:41:17 ID:???
なんかやっぱり内田なんかね 新試スレ見てたら思った。 確かにサッと読めて網羅できるのは近江や潮見の方だけど 新司法試験は内田がうだうだ書いてるようなことをうだうだ考えて 自分なりにまとめたりした奴のがいい成績とれそう。
564 :
氏名黙秘 :2007/05/19(土) 00:54:55 ID:???
内田w
565 :
氏名黙秘 :2007/05/19(土) 01:06:20 ID:???
近江と潮見を同列に語るなよww
566 :
氏名黙秘 :2007/05/19(土) 02:05:11 ID:???
まぁ非灯台ってとこは同列かw
567 :
氏名黙秘 :2007/05/19(土) 23:39:48 ID:???
債務不履行の解除に債務者の帰責事由が不要な件
568 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 08:55:53 ID:???
569 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 11:53:08 ID:???
双方に帰責性がない場合は危険負担に流れるんジャマイカ?
570 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 12:03:28 ID:???
近江は民法改正検討委員会に入ってないんだな。
571 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 12:05:15 ID:???
572 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 14:02:46 ID:???
43条の条文が異動しているね
573 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 16:04:41 ID:???
どこに行ったの?
574 :
氏名黙秘 :2007/05/20(日) 18:44:52 ID:???
575 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 04:57:40 ID:???
これから速読法で民法の択一を勉強したいと思いますが、 択一の過去問をざっと速読して、問題形式や出題箇所を確認したら、 あとはシケタイ速読で大丈夫ですか? その代わり、シケタイは来月までに10回は読みます
576 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 04:59:30 ID:???
読むだけで合格できたら苦労しないよ・・
577 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 05:02:45 ID:???
そうですか…。もちろんシケタイを読んだあとは、 択一過去問を自力で解いて知識の再確認をしたり、 論理操作の訓練もしようと思いますがどうですか? 素材としては、伊藤真セレクションを使います。
578 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 05:07:29 ID:???
初心者っぽいですね。マコツセレクションは最新版でてるのかな。 ちょっと古かった気がするけど
579 :
氏名黙秘 :2007/05/21(月) 05:30:16 ID:???
もう旧試験は終わりだよ。 早くローに行きましょう。
580 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 08:32:49 ID:???
速読ってなんか特殊なテクニックなの? それともただ、頑張って速く読むことを速読と称してるの?
581 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 08:55:09 ID:???
>>580 本当の速読は瞬間記憶ができる人がやるやつでしょ・あれ一人見たことがあるけど、本当にすごかった。20分くらいで一冊本読むし。
582 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 09:20:12 ID:???
通信講座とかに速読あるよ
583 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 13:20:40 ID:???
新☆基本書スレッド 2007第8刷【通算第87刷】
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1179741346/l50 56 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2007/05/22(火) 12:56:08 ID:???
まえがきにも書いてあるとおり、内田は教科書なんだよな
自習用テキストとしては本当によくできていると思うけど、あれは教科書に過ぎない
受験生活を通じて使いこむものではないと思う
だからそういう本を今探しているんだが、俺もなかなか見つからない
こいつは自分なんじゃないかと思うくらい、今俺の悩んでることと同じことを言ってるんだが・・・w
民法スレの誰か、お勧めはないか?
できれば判例・通説中心で逝きたいと思っているのだが。
584 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 13:21:29 ID:???
585 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 13:28:57 ID:???
やっぱ川井なのか・・・
586 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 13:32:25 ID:???
>>585 ゼロから川井はすすめられない
ただ内田を読んでいるなら川井でまとめるべき
587 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 13:34:52 ID:???
K弁護士: 基本はそうですが,判例と異なっていても,通説や有力説があって,Xに有利となれば,X側は,それに沿って法的構成を工夫してくることも考えられます。 L修習生: そうなると,判例と学説の対立があれば,それも整理しておく必要がありますね。 川井で対応できるかなあ?
588 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 13:36:04 ID:???
大昔の法改正すら対応できてないからね。 現在の無力説が有力説扱いになってる可能性も・・・。
589 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 13:52:33 ID:???
>>587 お前、工作員だろう
それで対応できないというやつは
教科書に書いてあることを暗記するしか出来ない奴
そんな奴は元々論外 法曹不適格者
590 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 18:05:35 ID:???
正直、一読した時点での分かりやすさは、 体系書や基本書の評価においてはそこまで重要でないと思う。 それのみを求めているのなら俺は迷わず内田を勧めるけど。 川井の教科書に、自分で線をひいたり書き込みをしたりして、 徹底的に使いこめるほどの一貫した素地があるのかどうか、 そこが評価の分かれ目であるのではないかと。 俺はその点について、川井はちょいと微妙だと思うんだよなぁ。 他の人はどう思う?
591 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 18:51:29 ID:???
>>590 あなたが徹底的に使い込めると思う本はどれなの?
592 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 18:55:16 ID:???
井上栄治のロースクール民法
593 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 21:00:03 ID:???
川井はもっと学部とかでテキスト指定されてもいいと思うんだが・・・
594 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 22:19:42 ID:???
指定する理由がないだろ
595 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 22:43:46 ID:???
川井が指定テキストだと貶しようが無いだろ。 その点内田先生は別の意味で大人気だから。
596 :
氏名黙秘 :2007/05/22(火) 23:41:29 ID:???
597 :
氏名黙秘 :2007/05/23(水) 00:00:55 ID:???
ジジイが学術的に無価値な昔話してるだけの本 それなら我妻がある
598 :
氏名黙秘 :2007/05/23(水) 00:39:28 ID:???
川井は学部で使っても眠いだけだろう。 ある程度やった人間がなるべく穴なく知識をさらうのに使うのがいいんでは?
599 :
氏名黙秘 :2007/05/23(水) 00:40:29 ID:???
試験用に使う本だろ
600 :
氏名黙秘 :2007/05/23(水) 20:07:03 ID:???
601 :
氏名黙秘 :2007/05/23(水) 20:55:34 ID:???
602 :
氏名黙秘 :2007/05/23(水) 21:24:34 ID:???
加藤は?
603 :
氏名黙秘 :2007/05/23(水) 21:26:57 ID:???
>>600 ああ
あえて使うとするならなw
俺はつかわんけど
604 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 19:58:57 ID:???
川井の概論ではなく民法入門で、 全体を総チェックするのはありですか?
605 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 20:00:06 ID:???
ありっつかお前がどうなろうが誰も関心ないし
606 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 20:00:52 ID:???
>>604 ありだけど しょせん1冊本だからね
択一六法でも読んだ方がいいと思うよ
607 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 20:13:31 ID:???
わかりました。択一六法を読みまくります。
608 :
氏名黙秘 :2007/05/24(木) 23:40:57 ID:???
>>607 択一六法読み込みはきついよ。
流れが無くて知識が羅列されてるだけだから、読んでてつまらないし頭に入らない。
全体チェックにはダットサンを使ったほうがいいと思う。
609 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 15:32:13 ID:???
ダットサンすすめるやつ大杉
610 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 16:06:31 ID:???
使えないのに。
611 :
氏名黙秘 :2007/05/25(金) 22:17:38 ID:???
>>609 あれでも、民法全条文解説だからな。
70年以上前の本だから古さは否めないが、入門段階での骨組みをつかんだり、
論点の隅々まで勉強した人間が読んで記憶を喚起するのに最適。
612 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 18:47:18 ID:UEIxPiGl
民法の初心者ですが、川井先生の「民法入門」は、 基本的事項(公務員試験や行政書士レベル)は網羅しているのでしょうか? アドバイスよろしくお願い致します。
613 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 18:49:15 ID:???
13条見て思ったのですが、 被保佐人が単独でできる行為って例えば何があるんでしょうか?日用品以外で。
614 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 18:56:50 ID:e9c++1fD
結婚とか
615 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 19:37:28 ID:???
セックスとか
616 :
氏名黙秘 :2007/05/26(土) 22:41:34 ID:???
>>612 十分だよ。
司法試験の択一対策に、それを読み込む人がいるくらいだから。
617 :
612 :2007/05/27(日) 22:29:25 ID:wLaaO+Xh
川井先生の「民法入門」について質問したものですが、 この本は縦書きでしょうか、横書きでしょうか? 地方で大きな書店がなく、置いておらず確認が出来ないので、 お教え下さい。
618 :
氏名黙秘 :2007/05/27(日) 22:31:41 ID:???
619 :
氏名黙秘 :2007/05/28(月) 11:40:40 ID:???
620 :
氏名黙秘 :2007/05/29(火) 18:54:54 ID:???
621 :
氏名黙秘 :2007/05/29(火) 20:30:02 ID:???
道垣内弘人『信託法入門』(日経文庫) 平成19年5月刊 民法を知るには信託法を知ることが大事!
622 :
氏名黙秘 :2007/05/30(水) 23:49:34 ID:???
民法版「条文から学ぶ行政救済法」みたいな本ありませんか?
623 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 14:03:33 ID:???
624 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 14:18:16 ID:???
>>622 条文で読む民法 早稲田大学教授 後藤巻則 著
625 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 18:20:13 ID:???
条文で読む民法はなかなか使える 財産法の重要条文を抜き出して基礎事項の解説つき これと判例六法の組み合わせはいい感じ
626 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 23:02:51 ID:???
旧試9年1問のカーポート問題、はげしく奥が深いね。 論点に引きずり込まれて矛盾を起こしそうなとこもあるし。
627 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 23:08:23 ID:???
>>626 どういうところが・・・・・・・・・ですか
628 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 23:12:17 ID:???
附合を論じたら余事記載とかじゃね?
629 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 23:15:01 ID:???
旧司なら、冷蔵庫の問題も、よく考えると深い・・・かも。
630 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 23:15:49 ID:???
>>625 でも、東大の教授は絶対に書かなそうな本だよなw
631 :
氏名黙秘 :2007/05/31(木) 23:17:44 ID:???
小問1で附合を認めるか認めないかでいろいろ議論が異なるところ。 附合を認めようとすると元権原者のCが償金請求できるが、 なんか公平に欠ける気がする。 それを阻止する法律構成はないか。 そして小問1でカーポートの附合をみとめると小問2で 抵当権設定後の従物という論点は使えないのではないか? とかね。 落としどころがむずかしいんだよね。
632 :
622 :2007/05/31(木) 23:57:58 ID:???
>>623 条文にない民法は持ってます。ありがとうございました。
>>624 ,625
条文で読む民法さっそく買ってきました。
ありがとうございます。
633 :
氏名黙秘 :2007/06/01(金) 01:33:09 ID:???
>>630 確かにw
後藤といえば契約法講義もコンセプトが面白い
民法より消契法の人だから形に拘らないのかな
634 :
氏名黙秘 :2007/06/02(土) 00:48:13 ID:???
後藤先生は和田ローでは地味に人気あるよ 契約法講義を授業以外で積極的に使っている人はいないと思うけど・・・
635 :
氏名黙秘 :2007/06/02(土) 00:49:09 ID:???
基本書とは別に夏にのんびり民法を基礎から見直すには、 ダットサンよりは民法案内の方がいいかな? 普段は四宮高木潮見等使ってるんだけど
636 :
氏名黙秘 :2007/06/02(土) 10:50:33 ID:???
そうですね 担物までしか改訂されてないけど
637 :
氏名黙秘 :2007/06/02(土) 14:17:18 ID:???
実例民法ってどうでしょうか? 自分で見るのが一番ですが、地元の本屋に売ってないので・・・
638 :
氏名黙秘 :2007/06/02(土) 15:30:05 ID:???
話題にすらならない本
639 :
氏名黙秘 :2007/06/02(土) 18:47:12 ID:???
新司法試験のネタ本だな。 ロー生は見といたほうが良い。
640 :
氏名黙秘 :2007/06/02(土) 18:50:06 ID:???
見ない奴は間違いなく落ちる そう断言できる本だな
641 :
氏名黙秘 :2007/06/02(土) 18:51:35 ID:???
>>637 自由国民社から出てるって時点で判断しなよ
642 :
氏名黙秘 :2007/06/02(土) 18:55:49 ID:???
受験生に長年愛された択一式受験六法の版元ですね
643 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 02:32:01 ID:???
いま内田のTのテキストよんでて物権変動すごく難しくかんじるのだけど、 司法試験うけようとかそこまで深く学習がすすんでるわけじゃなくて、 ところどころ日本語として難しい部分があります。 次週よんでわかればいいや も大事ですか?
644 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 02:51:21 ID:???
>>643 それが大事。
わかんなかったらとりあえずさらっと読んで、
とりあえず一回読み終わってから
また読めば良い。
645 :
氏名黙秘 :2007/06/03(日) 19:53:41 ID:???
前仙台高裁長官の近藤崇晴氏(63)が新しく最高裁判事に就任した。
http://www.asahi.com/national/update/0523/TKY200705230376.html ◆最高裁判所裁判官 (2007年5月23日現在)
氏 名 学 歴 担当小法廷
島田 仁郎 東京大卒 第二小法廷(長官)
横尾 和子 I C U 卒 第一小法廷
藤田 宙靖 東京大卒 第三小法廷
甲斐中 辰夫 中央大卒 第一小法廷
泉 徳治 京都大卒 第一小法廷
才口 千晴 中央大卒 第一小法廷
津野 修 京都大卒 第二小法廷
今井 功 京都大卒 第二小法廷
中川 了滋 金沢大卒 第二小法廷
堀籠 幸男 東京大卒 第三小法廷
古田 佑紀 東京大卒 第二小法廷
那須 弘平 東京大卒 第三小法廷
涌井 紀夫 京都大卒 第一小法廷
田原 睦夫 京都大卒 第三小法廷
近藤 崇晴 東京大卒 第三小法廷
以上15名
646 :
氏名黙秘 :2007/06/08(金) 19:12:20 ID:???
保守
647 :
氏名黙秘 :2007/06/09(土) 18:10:42 ID:dyUOSVqp
648 :
氏名黙秘 :2007/06/11(月) 21:34:02 ID:k4akGZZs
>>590 基本書って書き込みとかするものなのか?
もったいなくて俺にはできん芸当だ。
649 :
氏名黙秘 :2007/06/11(月) 22:00:45 ID:???
俺も本に書き込むのは抵抗ある
650 :
氏名黙秘 :2007/06/11(月) 22:36:12 ID:???
鉛筆だけだな。消せるし
651 :
氏名黙秘 :2007/06/11(月) 22:40:44 ID:???
田宮珪素や芦部憲法にガンガン書き込みやらラインマークやらしてるのがいて、 初めて見たときは正直あせった。 教科書に書き込むという概念自体、頭になかったわ。
652 :
氏名黙秘 :2007/06/11(月) 22:43:54 ID:???
最近の多色刷りは自分でマーカーで色分けするのに不便そう。 予備校本じゃないんだから
653 :
氏名黙秘 :2007/06/11(月) 23:41:41 ID:???
書き込みラインマーカー入れるだろ普通? 入れなきゃ読んだ気がしないぞ。
654 :
氏名黙秘 :2007/06/11(月) 23:42:41 ID:???
>>653 しかし入れただけで読んだ気、という弊害。
655 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 00:16:17 ID:???
なにも書かずに前回の思考過程を蓄積として利用できないよりはマシだ罠
656 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 00:20:29 ID:???
657 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 01:01:09 ID:???
> 前回の思考過程を蓄積
658 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 09:10:37 ID:???
659 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 10:10:09 ID:???
色ぬり乙
660 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 15:32:04 ID:XUBuRwod
受胎していると思われた良馬が駄馬であった場合や、 出力150馬力の電動機が実際には70馬力であった場合などにおいて、 瑕疵担保責任による解約と錯誤による無効の競合が生じると教科書に書いてあったのですが、 上記のような事例は動機の錯誤であって、 そもそも動機の錯誤では契約を無効にすることはできないんじゃないんですか?
661 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 15:33:42 ID:???
どの本か書かないと…
662 :
660 :2007/06/12(火) 15:36:11 ID:XUBuRwod
近江幸治という先生の民法講義T(第五版)です。
663 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 15:53:16 ID:???
>>660 動機の錯誤であってもそれが意思表示の内容として表示されていて、
それが要素であるのであれば無効主張可能とするのが判例通説。
664 :
660 :2007/06/12(火) 15:55:45 ID:XUBuRwod
>>663 なるほど、では、
受胎していると思われた良馬が駄馬であった場合や、
出力150馬力の電動機が実際には70馬力であった場合というのは、
買主が売主に対し「良馬だから買う」「出力が150馬力だから買う」という
表示をしていれば、無効とされ得るということですね?
665 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 15:58:26 ID:???
666 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 16:01:57 ID:???
アホか 性状の錯誤なんだから要素の錯誤に決まってるだろ
667 :
660 :2007/06/12(火) 16:02:09 ID:XUBuRwod
668 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 16:02:19 ID:???
実際はどっちも主張すりゃいいからあまり大きな問題にはならんけどな。
669 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 16:02:34 ID:???
っ / ̄ ̄ ̄\. っ i'___{_ノl|_|i_トil_|i っ |,彡u ┃ ┃{i| 今日も一日ぉお疲れ様でしたぁ 》|il(_, ''' 口''丿| ノ|リ(: :(○○) !|
670 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 16:15:42 ID:???
>>666 ネタ ?
性状の錯誤・動機の錯誤・要素の錯誤
の区別ついてるよね
671 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 16:17:21 ID:???
>>666 たとえば、ジョンレノンのファンが世界に一台しかないジョンレノンが生前乗っていた
100馬力の車を買ってみたら、実は50馬力であったという場合、
それは要素の錯誤に決まってるのか?
672 :
660 :2007/06/12(火) 16:37:10 ID:XUBuRwod
錯誤と瑕疵担保責任の競合に関しては、選択可能説・錯誤規定優先説・ 瑕疵担保規定適用説がありますよね、。 それぞれを簡単に教えていただけませんか・・・?
673 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 16:50:34 ID:???
>>672 錯誤優先 錯誤無効で瑕疵担保の規定の適用はない
瑕疵担保優先 総則よりも特別規定である契約の章にある瑕疵担保を優先させるべき
選択可能 一方当事者を保護するため規定だから、当事者に選択させていいべさ。
674 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 17:03:53 ID:???
馬は受胎していたら,その子供の親によって値段が全然違うんだよ
675 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 17:14:10 ID:???
錯誤なんて一々動機の錯誤だひ表示の作五打なんてわける必要が ないって内田は言ってたな。 相手方の悪意・過失と要素の錯誤かどうかで、表意者か相手方の どちらを保護するか決めればいい。
676 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 17:15:47 ID:???
教科書に書き込みするのがもったいないとかマニアかwww
677 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 17:57:47 ID:???
>>675 実質論か形式論かの違いだよなー
実質違いがあるとはいえないが、意思表示の段階を考えると形式的には違いがあるときにどうするかだよね。
678 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 17:58:17 ID:???
マニア→マニヤ
679 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 18:01:15 ID:???
>>675 で、君はどういうふうに論文で書くの?
書いてごらん
680 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 18:05:57 ID:???
>>679 まず事例も無しにいきなり論文ですかw
更に言えば上のほうで明確に成城の錯誤、動機の錯誤、要素の錯誤が
分けられるとか言ってたやつがいたがそんなことは常識的にいって
できないだろ。
ケース・バイ・ケースで柔軟に対応できないと意味が無い。
あてはめるだけ(あてはめる基準が錯誤ではイマイチだが)なんてアホでもできる。
681 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 19:40:04 ID:???
つうか性状の錯誤は要素の錯誤の場合が多いといってるだけだよ 瑕疵担保と錯誤の競合が問題となる事案を すべて、動機の錯誤だけど動機が明示されてる場合と言う方がどうかしてるだろ
682 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 19:45:24 ID:???
興奮して動悸が治まらなくなってるな
683 :
672 :2007/06/12(火) 20:08:23 ID:zaZsVvK3
>>673 それぞれの良い点悪い点を教えていただけないでしょうか・・・?
すみません。。
684 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 20:10:35 ID:???
685 :
672 :2007/06/12(火) 20:16:32 ID:zaZsVvK3
>>684 瑕疵担保責任は1年しか主張できないということでしょうか?
(学部1年生なんです、、「時効」という項目は習った事ないです、、すみません)
錯誤と詐欺または錯誤と瑕疵担保責任の競合においてどちらかを選択できるならば、
普通は錯誤の方を主張しますよね?
詐欺の方を主張したりとかする人はいるんでしょうか。
もう一つ質問です。詐欺と錯誤の競合において二重効を認めるとする見解を主張する立場として
「取消も無効と同じように表意者保護のために法律行為の効果を否定する手段にすぎず、
無効な法律行為は無であり取消す余地がないとするのは、
法律概念を自然的実在と同視することと等しい。」という根拠があるようですが、
これはどういう意味ですか?
686 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 20:32:43 ID:???
>>685 時効つうか除斥期間ね
瑕疵担保責任の権利行使期間は瑕疵を知ったときから1年とされている
これに対して錯誤無効は無効の主張なので無効主張の期間制限はない
(取消しの期間制限(5年)を類推すべきとする見解もあるけれどもね)
したがって買主の立場からすると錯誤無効を主張したほうが有利
瑕疵担保優先説は1年の期間制限が法定されていることを重視する
早期の権利確定による法的安定を重視する立場
687 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 20:36:16 ID:???
>>685 詐偽の方が主張しやすいよ。詐偽の要件が備わってるならね。
それと取消も認める趣旨は無効だけだと追認できないけど、取消も認めるなら
追認ができるようになるっていうのが、両方とも認める趣旨だ。
688 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 20:39:26 ID:???
法律概念、権利概念なんて事案解決のためのたとえ話にすぎないのに、 それを絶対真理の科学的法則であるかのように神聖視して、 事案解決を困難にするのは本末転倒も甚だしい、 というのが二重効を認める立場。
689 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 20:41:20 ID:QHVaQw4K
690 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 20:44:41 ID:???
>>685 2つ目の質問について
無効ってのは、当事者の保護のため(とか意思表示の理論から)にいってるわけで、現実にはその馬を買うなりなんなりの行為はしてるわけよ。
それを法律関係の安定のために無効としてるにすぎない。
別に無効にしなくても無効と取消しの区別やめて全部取消のみにするってのも、一つの政策としてはある。
実際錯誤無効が取消できる行為としている国もある。
だから、法律概念として便宜上無効にしているに過ぎないから、法律上無効な行為を同時に取消し得べき行為な場合に取り消せないってのは
杓子定規な感じがすると言うことだと思ってる。
691 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 20:49:54 ID:???
692 :
672 :2007/06/12(火) 20:56:15 ID:zaZsVvK3
>>686 なるほど。。。
錯誤優先の立場はどのような主張をしているのでしょうか?
>>687 錯誤においては、錯誤の成立要件である「法律行為の要素に錯誤があること」を証明するのが困難で、
詐欺においては相手方の故意を証明するのが困難なんですよね・・・?
それでも詐欺の方が主張しやすいのでしょうか?
>>688 「無効」という概念自体を否定しているように見えてしまうのですが・・・?
もう少し詳しくお願いします。。
>>690 つまり、詐欺の主張のみを認める見解としては、
「無効」と「有効であると認めた上での解除」は両立し得ないではないか、という主張があるのですね?
(取消しというのは、瑕疵担保責任の定める解除の事とは違うのですか?
取消しについて詳しくお願いします。)
錯誤と瑕疵担保責任の競合が問題となる場合についてもう一度確認させてください。
動機の錯誤で、その動機が売主に表示された場合、ですよね?
693 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 20:58:36 ID:???
>>692 常に動機の錯誤というわけじゃないよ
110馬力の性能を持っているからこの機械を購入したなら動機の錯誤だけど
110馬力の性能を持っている機械を購入したなら性状の錯誤で要素の錯誤になるだろう
694 :
672 :2007/06/12(火) 21:03:44 ID:zaZsVvK3
>>693 要素の錯誤という概念は初めて聞きました。
大学では錯誤は表示の錯誤と動機の錯誤にわかれるとしか習っていないんです。
要素の錯誤というのはどこに位置するのでしょうか?
695 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 21:04:48 ID:???
>>694 民法95条をよーく読みましょう
「要素」の錯誤だから無効になる
696 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 21:05:44 ID:???
条文読めよw 法解釈学の意味を分かってない馬鹿が二重効を語るなw
697 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 21:06:53 ID:???
>>693 横レスだが、性状の錯誤だから要素の錯誤だっていうのは早計じゃないか?
そもそも性状の錯誤と動機の錯誤がはっきりしていない中で
大した効果に実務上違いが無いにも関わらず区別する有益性がないと
厳しく批判されてるジャマイカ
698 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 21:09:30 ID:???
>>697 「売買の対象の性状・品質などの錯誤は要素の錯誤となりやすい。
判例は、物の性状が通常法律行為の縁由にすぎないとしつつ、それが
法律行為の内容となるときは要素の錯誤になるとしている。」川井概論1
699 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 21:13:06 ID:???
>>698 うーん、俺が言いたいのは表示の錯誤のうちの性状の錯誤と
動機の錯誤の違いは紙一重の様な者で、区別の使用が
実際上はないんじゃないかなと内田を読んでて思ったんだが。
700 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 21:17:50 ID:???
錯誤って差がつくよね。
701 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 21:22:59 ID:???
>>699 >>698 そうじゃなくて、動機の錯誤のうち、性状の錯誤について、
法律行為の内容になるようなものは、要素の錯誤になりうるということ。
狭義の動機の錯誤については、表示されても法律行為の内容にならないし
要素の錯誤にもならない。
702 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 21:24:00 ID:???
結局、従来の通説は動機の錯誤による無効 を認めると取引の安全が害されるとするが、 他の錯誤においても内心の意思が表示される わけではないから取引の安全が害されることに 差異はなく、両者を区別することはできないんだから 相手の認識可能性を問題にすべきで、相手が善意無過失なら 錯誤は主張できないとすべきじゃないのか?
703 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 21:26:50 ID:???
>>701 動機の錯誤も錯誤に含めて議論すれば解決するじゃまいか
704 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 21:38:03 ID:???
>>660 の事案に多数派の論旨を当てはめてみる。
動機の錯誤も錯誤論に含めて考える。それは
>>702 の理由から。
そして、そうだとするなら良馬が駄馬であっても
馬を買うという効果意志と表示行為の間に意思のケンケツは無いので
まさしく動機の錯誤に当たる。動機も所詮は表示されないので
確かにそのような動機の錯誤が無ければ表示行為を行っていないわけだし、
通常人もそのような表示は為さない。しかしここで相手方との取引安全という
動的安全についても考慮する必要がある。ここで相手方に善意・無過失を要求
する。で、善意無過失なら動機の錯誤が要素の錯誤だろうと錯誤は主張できない。
こんな感じでどう?
705 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 21:38:12 ID:???
>>703 そうすると、錯誤の条項が一般条項化してしまう不都合性があるぞ。
法律行為と因果性のある事実の不認識(勘違い)を言えてしまうというのは
争点整理からみたら凄い不都合なんだよね。
実際、「被告は●●(むろん動機)の点について、錯誤があるから、無効である」
という主張を見ると、めんどくさくなるよ。
そこで、まず、錯誤として主張可能な勘違い、を絞るというアプローチがあるんだよね。
ところで、有力説にたつ場合、
相手方の認識可能性という要件の主張立証責任はどうなるのかという問題があり
さらに「認識可能性」という「過失」は、規範的要件であるうえに、認識という主観要素の関わるので
要件事実としては「過失を基礎づける具体的事情」が主要事実となり
争点が拡散しやすい、という弱点がある。
先ほどいったように、錯誤の一般条項化に上記の問題が加わることで
争点が広がり、審理が難渋するのは目に見えている。
そして、錯誤とは、もともとは動機の錯誤を一切排除した形で立法されている
という経緯もある。
動機の錯誤を錯誤に含めることに、妥当性は感じないなあ。
706 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 21:45:49 ID:???
>>705 性状の錯誤かどうか論ずる方がめんどくさくね?
動機でも単純に錯誤を主張させといて、そこから相手方の
態様を考えるとしたほうが論理的にもすっきりしてるだろ。
それと立法者が動機の錯誤を立法過程で排除したのはこそ
立法の不備だと思う。実際問題となるのは動機の錯誤が
一番多いんだからその点は考慮し解かないとな。
それと立証責任については挙証により有利になるほうに科すのが普通じゃないのか?
707 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 21:46:38 ID:???
>>704 その立場だと
錯誤の主張のためには
「当該法律行為に錯誤があること」
「相手方が悪意であること」or「過失の評価根拠事由」
を主張・立証することになるな。
この場合、勘違いがあることは殆ど争点にならないから
請求原因としての「過失根拠事由」と
抗弁事由としての「過失障害事由」
及び「表意者の重過失」が争点になるだろうなあ。
正直、余りうれしくない。
708 :
672 :2007/06/12(火) 21:46:41 ID:zaZsVvK3
なんかめちゃくちゃ難しいですね。。 レポートを出して最高点である5点をゲットしようと思い この項目を選んでしまったのですが、ちょっと後悔してしまいます。 最後の「まとめ」をどのように締めくくって良いのか、 もう頭が混乱してわかりませんorz 「錯誤と詐欺」「錯誤と瑕疵ある担保責任」に共通する問題点と妥当な解決案はないでしょうか。 それを「まとめ」の項に書こうと思うのですが。
709 :
672 :2007/06/12(火) 21:52:14 ID:zaZsVvK3
先ほども似たような質問をしたのですが、 二重効説の立場から「無効な法律行為は無であり取り消す余地がないとするのは、 法律概念を自然的実在と同視することと等しい」という主張が根拠として挙げられていますが、 これは単なる無効に対する批判ですよね? なぜこのような無効に対する批判が二重効説の中で述べられているのでしょうか。
710 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 21:54:05 ID:???
>>709 「無効な行為は取り消せない」という論に対する批判だよ。
無効制度それ自体に対する批判じゃない。
711 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 21:54:13 ID:???
>>706 性状の錯誤の方が楽だよ。
これは、民法議論というのではなく、
裁判所が争点整理・主張整理するという視点でね。
つまりは、民法と民事訴訟法の融合的視点だ。
いちばん問題になる「動機の錯誤」については
それは表意者が負うべきリスクである(勘違いする方が悪い)という
立法論も十分成り立つし、当初はそのような立場だった。
いわゆる一元論(動機の錯誤も錯誤に含める)立場にも2つあって
上で議論しているのは「認識可能性を重視する」という川島説(そして内田説)だよね。
もうひとつ、「要素」というのに着目する見解もある(能見説・森田説)。
自分は、むしろ後者の立場ニシンパシーを覚えるかな。
保証債務において、主債務の資力等に関する勘違いは錯誤になりえないが
主債務そのものの性質については錯誤となる(カードローンの事案)とした判例なんかをみると
錯誤において重要なのは、認識可能性ではなく、「要素」なのかということじゃないかなあ。とおもう。
712 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 21:55:57 ID:???
>>707 錯誤が狭く解されてるのは
動的安全保護のためだと解したら仕方ないんじゃないかな。
表示されていないものを動機と普通の錯誤にわける
意味が無いような気がする。
ゴメン、なんか言っててgdgdになってきた。
713 :
709 :2007/06/12(火) 22:00:47 ID:zaZsVvK3
714 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 22:02:22 ID:zaZsVvK3
錯誤との競合に関するレポートの良い締めくくり方のアドバイスをお願いします!
715 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 22:02:39 ID:???
716 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 22:05:15 ID:???
こうやって672の状態見てると、法律って全部通してようやくわかってくるもんだなってのを再認識するよ。特に民法は。 二重効の議論してるのに、時効すらしらないんだぜ。 まあ学部一年で総則の講義初めて受けてるからしょうがないが。 やっぱり一冊は民法入門の本でも読んで、全体を把握したほうがいいよ。 このレポートには間に合わないと思うが、これから先絶対に役に立つ。
717 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 22:11:08 ID:???
>>714 学部1年なんだから
教科書読んで、それをまとめなさい。
それで最高点がくるのではないかな
718 :
714 :2007/06/12(火) 22:16:16 ID:zaZsVvK3
>>716 「時効」という概念を知らずに錯誤との競合を論じているのは、
私のレポートを読む講師からしてみれば滑稽でしょうか・・・?
>>717 発展的な事柄を自分で調べて書くという趣旨のレポートなんです。。
上手い締めくくり方を・・・どなたかお願いします!
719 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 22:18:13 ID:???
>>718 つまり、おまえは、自分の手を煩わせずに、良い点を取ろうということだろ?
個々までかかれた議論を書いたら、すばらしい点数がくるぞ。
おまえが理解できないから、理解できるところまで議論を引き下げろとは
いったいどうゆう了見だ?
おまえはどっかの半島からきたのか?
720 :
714 :2007/06/12(火) 22:22:49 ID:zaZsVvK3
>>719 最高でも5点で、そんなに深いところまで要求していない感じです。。
あとはまとめさえ何とか書ければ完成するのです、、。
どうかお恵みを・・・
721 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 22:24:13 ID:???
>>720 判例の立場はどうか?(錯誤無効優先?)を述べさえすれば
あとはあなたがより良いと思う見解を採用すればいい
722 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 22:29:02 ID:???
山敬は,判例は選択可能説って言ってる。 最判昭33.6.14では,当事者が瑕疵担保の主張をしなかったらしい。
723 :
714 :2007/06/12(火) 22:44:38 ID:zaZsVvK3
錯誤と詐欺の両立の二重効否定説の主張は、 「取り消しうる行為は一応有効に成立していることを前提にするわけで、 無効な行為と、取り消しうる行為が両立することは理論的におかしいから、 錯誤の主張のみを認める」というものですよね? なぜ「詐欺の主張のみを認める」という説は存在しないのでしょうか?
724 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 22:57:37 ID:???
課題は自分でやれ
725 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 23:33:59 ID:???
>>718 滑稽というか、結局なにも理解せずに、文書丸写ししてるのとかわらないから、
勉強の成果としては意味が小さいような。
少なくとも教科書等よんで疑問に思ったことはちゃんと教科書でも法律学小事典でもいいから調べるようにしたほうがいいぞ。
しかも、期間制限があるってのは(瑕疵担保は除斥期間)、瑕疵担保優先適用説の大きな理由の1つだし、
除斥期間がなんたるかを理解するには、時効と対比するのが普通だから、時効もしらないのにって感じはする。
あと詐欺ってのは人為的に作り出された錯誤であって錯誤を基準にすると錯誤を包含するから、
錯誤の方が包摂される関係にあるわけよ(これわかりやすくするために言ってるだけでこんな風に書くなよ、)。
詐欺も錯誤も瑕疵ある意思表示ってところが大事だから。
包摂関係にあるものを包摂してる方を優先適用したら、意味ないだろ。
726 :
氏名黙秘 :2007/06/12(火) 23:34:41 ID:???
>>722 こういうの難しいよね。当事者が主張してないとき。
727 :
723 :2007/06/13(水) 05:46:57 ID:jLOFfQRH
時効を習うまでこのレポートはとっておいた方が良いでしょうか。 (今回は提出しない方が良いでしょうか)
728 :
723 :2007/06/13(水) 06:07:56 ID:jLOFfQRH
>>725 なぜ包摂している方を優先適用したら意味が無いんですか?
729 :
723 :2007/06/13(水) 06:17:52 ID:jLOFfQRH
>>725 イメージとしてはわかるんですが、言葉でその「意味が無い」を
詳しく書くと(レポートに書けるような文章で)、どうなりますか・・・?
730 :
氏名黙秘 :2007/06/13(水) 06:51:31 ID:???
>>723 君は、「@無効な行為と、A一応有効に成立していることを前提にする詐欺
が両立することは理論的におかしい」
ここで、二重効を否定するだけだから、@無効主張を認める、Aの詐欺取消を認める
の二つの選択肢があると思考しているようだが、
そもそも二重効否定説は、「無効なものは無効であって取り消しようがない」という論理を前提
にしているのだから、@無効主張しか認めない。詐欺の主張を認めることはない。
だから、「二重効否定 → 無効主張しか認めない」という表現でOK
731 :
氏名黙秘 :2007/06/13(水) 13:27:28 ID:???
>>723 感覚的に捉らえてほしかっただけで、こんな説明しないから無視してくれていいよ。
でもこの説明でわからないとなると、横領と背任の区別の論点で仮に領得説を取るとしても他の説の意味が
理解できないと思うな。
というか、高校で命題と集合やったか?
あと錯誤優先説の理解は730のとおり。
論理的には、選択肢として詐欺取消優先もありうるが、法律学は論理学ではないし、学説上主張されてないのにはそれなりの
理由がある。理由は詐欺優先説を基礎付ける理由がないから。
錯誤なら、無効の行為に取消を観念することはできないって言える。逆にいうと、その理由を自分で考えることも
法律の実力を上げる一つの重要な要素だと思うよ。ただすべて考えていては無理だし、法律学(民法学)の考え方や知識の基礎が
ないうちに考えても無駄に終わること多いだろうから、とりあえず入門書かって来い。
それとは別に悩んでレポートだせ。もしこの問題が出たら、他人に書き負けることはなくなる。
732 :
氏名黙秘 :2007/06/13(水) 16:23:33 ID:???
>>723 詐偽と錯誤の両者を主張できるような要件が備わっているなら、一々どちらかを否定する
必要はないというのが通説だからそんな細かい議論は軽く流したらいいのでは?
実益がさして無い理論なんて論ずるだけ無駄だよ。民法は
争訟の解決のためにもあるんだし、95条も96条も表意者保護の規定には
変わりないんだから、実益の無い理論でその表意者を拘束するのは
妥当じゃないでしょ。
733 :
氏名黙秘 :2007/06/14(木) 01:49:13 ID:Rv0IpnJG
朝鮮総連と公安調査庁って94条1項ですか?
734 :
氏名黙秘 :2007/06/14(木) 02:18:20 ID:???
楽してレポート書こうとしてる手合いに何を言ってもムダっぽ。
735 :
氏名黙秘 :2007/06/14(木) 07:37:31 ID:???
>>725 詐欺が錯誤を包摂するというのは少なくとも判例・旧通説の理解としては間違い。
736 :
氏名黙秘 :2007/06/14(木) 07:39:26 ID:???
> 錯誤の方が包摂される関係にあるわけよ(これわかりやすくするために言ってるだけでこんな風に書くなよ、)。
737 :
氏名黙秘 :2007/06/14(木) 15:27:29 ID:m9rHGjm+
皆様ありがとうございます。しかしもう挫折しましたorz そして他のテーマに変えて、現在レポートを書きつつあります。。 しかしまた壁に突き当たりました。 560条によると、所有権のない者と売買した者は保護されますよね。 この事と、対抗要件を結びつけようとしているのですが、難しいです(汗 対抗要件の理論的説明として不完全物権変動説、公信力説、法定制度説がありますが、 これらと、560条はどのように結び付けられますか? 560条によると、第三者は保護されるのであるから、 むしろ対抗要件というのは第三者保護規定ではなく、 対抗要件を備えた真の権利者の保護規定のように感じるのですが、 間違っていますか?
738 :
氏名黙秘 :2007/06/14(木) 15:41:40 ID:???
>>737 560条で保護されるって言うけど、560条読んだことあるか?
739 :
737 :2007/06/14(木) 15:51:35 ID:m9rHGjm+
740 :
氏名黙秘 :2007/06/14(木) 15:55:54 ID:???
560条嫁よw
741 :
氏名黙秘 :2007/06/14(木) 15:56:32 ID:???
>>737 560条は他人物売買が有効であることを規定してる。
そもそも売主は目的物の所有権もってないんだから、この契約があったとして買主に所有権が移転するわけではない。
二重譲渡と他人物売買の違いわかってるか?
742 :
737 :2007/06/14(木) 15:57:31 ID:m9rHGjm+
今回はマジであせってます。明日までに提出なんですが、 前回提出していないのでorz 560条を読んだのですが、これで第三者は保護されないのでしょうか?
743 :
737 :2007/06/14(木) 15:58:57 ID:m9rHGjm+
>>741 教えてgooで二重売買についての質問をしたら、560条を提示されたんですorz
二重売買と他人物売買の違いを教えてください。
744 :
氏名黙秘 :2007/06/14(木) 16:03:31 ID:???
>>742 多分大学で勉強することに向いてないからあきらめろ。
他人物売買は他人のものをうるわけだ。
で不完全物権変動を前提にすると、
二重譲渡は土地のの所有権者が、登記を移転させないうちに第三者に当該土地を買主以外の第三者に売ってしまうことでしょ。
他人物売買では所有者が登場しない。
745 :
737 :2007/06/14(木) 16:10:13 ID:m9rHGjm+
>>744 私は今日一日中560条に踊らされていましたorz
所有権が他者(買主)に移ったのだから、売主には所有権はなくなり、
所有権がないものを売るという事は他人のものを売ることだと考えていたんです
746 :
氏名黙秘 :2007/06/14(木) 16:13:05 ID:???
>>745 我妻のゴム鞠理論ぐらいならってるだろ、常識的に考えて。
まあ気付けてよかったな。
747 :
745 :2007/06/14(木) 16:23:08 ID:m9rHGjm+
>>746 どうりで560条と結びつけるのが難しすぎるわけだ・・・orz
ホント、気づけてよかったです。このままむりやり結び付けてレポート提出していたら・・・!
次の授業が始まってしまうので、また後に質問させてください。
748 :
氏名黙秘 :2007/06/14(木) 17:24:25 ID:???
>>743 二重譲渡の第二買い受け人は無権利構成を取ると560条と親和性が出てくる。
749 :
氏名黙秘 :2007/06/14(木) 19:28:38 ID:JRDMgjLs
>>748 もう560条は捨てます。。
Yは、認知症のXが所有する土地丙を騙し取ろうと考え、
Xに虚偽の事実を並べ立て言葉巧みに土地丙の売買契約を成立させた。
その後詐欺に気づいたXの息子がYに丙の返還を求めたが、
Xに登記が戻る前に、Yは丙をZに転売してしまった。
XとZはどちらが所有者であることを主張できるのか。
これを対抗要件問題として解決しようとすると矛盾が生じるんでしょうか?
750 :
氏名黙秘 :2007/06/14(木) 19:38:08 ID:???
俺ら釣られてる? 特に矛盾は生じないよ。
751 :
氏名黙秘 :2007/06/14(木) 19:42:05 ID:???
段々この学部生主催のゼミみたくなってきたなw
752 :
氏名黙秘 :2007/06/14(木) 19:51:25 ID:???
>>749 Xの息子は96条1項による取り消しをしたの?
753 :
氏名黙秘 :2007/06/14(木) 20:05:20 ID:???
>>749 お前ひどすぎw簡単だろ560条の解釈なんてw基礎の基礎だ。
で、お次は家族法へか。ますますお前主催のゼミみたいだな。
教科書読んで考えたかと一言聞きたい。考えもせず、基本書も
読まずに一日でレポート書こうなんて計画性の無さに呆れると共に、惰性で
やるなら予備校本でも移せとオモタ。
最後にヒントやるよ。民法177条と背信的悪意者の論点
754 :
氏名黙秘 :2007/06/14(木) 20:10:08 ID:???
息子には取消適格はないわな。 まぁXが取り消しをしてからZへの転売がなされたのか 否かで場合分けをすればいいんじゃない。
755 :
氏名黙秘 :2007/06/14(木) 20:24:30 ID:???
756 :
749 :2007/06/14(木) 20:25:07 ID:64u2/At8
詐欺による取り消し後の第三者は対抗問題として解決されるのが通説だが、 そこには矛盾が生ずると習った覚えがあるのですが。。?
757 :
氏名黙秘 :2007/06/14(木) 20:26:54 ID:???
>>749 詐欺取消と遡求効の制限の96条3項と177条の関係について教科書読むといいよ。
しかも認知症だったら行為能力の制限もありうるしなー
758 :
氏名黙秘 :2007/06/14(木) 20:28:10 ID:???
>>756 覚えがあるならその聞いたときのノートなり、講義なりみればいいやん。
ていうか一年前期から民法総則をまんまやってるのか?
普通一年前期って法学入門じゃないのか?
759 :
氏名黙秘 :2007/06/14(木) 20:38:04 ID:64u2/At8
民法総則、物権、刑法総論を一年前期に終わらせるらしくて、 学生皆死に掛けてます。私は刑法はもう履修中止しましたw なんだか上記の事例だとややこしそうなので問題を変えてみます。 「Aの所有する土地乙をBに売却し、登記名義もBに移した。 この契約はBの強迫によって締結されたものであった。 そこでAはBに対して契約を取り消す旨の意思表示をし、売買契約は取り消された。 その後Aが登録名義を取り戻す前にBからCへの譲渡が行われていた場合、 所有者である事を主張できるのはAとCのどちらか。」 この問題の解決のために対抗要件主義を適用すると矛盾が生じるんですよね?
760 :
氏名黙秘 :2007/06/14(木) 20:44:41 ID:???
761 :
氏名黙秘 :2007/06/14(木) 20:46:20 ID:???
>>759 まず矛盾っていっているけど、さっきから言ってる「矛盾」の意味内容わかってるのか?
762 :
氏名黙秘 :2007/06/14(木) 20:51:16 ID:???
そうだな、「対抗要件主義」の定義をどういう風に 位置づけているかはともかくとして、どのような 矛盾が生じるかを言ってみ。
763 :
氏名黙秘 :2007/06/14(木) 20:52:10 ID:6+JH9JsA
764 :
759 :2007/06/14(木) 21:00:19 ID:64u2/At8
ここでいう矛盾とは、取消前の第三者の問題では、 「取消には遡及効があるためBは所有権を取得しなかった事になる」と説明されるのに、 取消後の第三者の問題では、「BからAへと所有権が復帰的に移転する」 と説明されている点です。
765 :
氏名黙秘 :2007/06/14(木) 21:27:29 ID:???
good!
766 :
氏名黙秘 :2007/06/14(木) 21:37:28 ID:BOPoS1B6
盛り上がってるところ悪いんだが質問していい?
767 :
氏名黙秘 :2007/06/14(木) 21:39:48 ID:???
なんて低レベルなスレだ・・・ しかし我妻ゴム鞠はGJだ。
768 :
氏名黙秘 :2007/06/14(木) 21:45:37 ID:???
>>760 大学ってかどっかのロー(未修)じゃね?
学部で1年前期からそんなにやるのは限りなくアホ
逆にロー未修ならたぶんそのくらいやるのはフツウ
769 :
氏名黙秘 :2007/06/14(木) 21:50:45 ID:BOPoS1B6
こたえてくれる人は誰もいないのか…orz
770 :
氏名黙秘 :2007/06/14(木) 21:52:56 ID:TrY8maPQ
したければすればいい 答えたい奴が答えるだろう
771 :
氏名黙秘 :2007/06/14(木) 22:00:51 ID:BOPoS1B6
じゃあ書き逃げ 善意取得は無権利を治癒するのみで取引行為の瑕疵は治癒しない、といいますが 仮に「取引行為」が無権代理であったときに、本人(もちろんこれも無権利者)が 追認した場合、善意取得は成立し得るのでしょうか? 【事例】…思いつきなので変なとこあるかも A所有の腕時計甲をBが賃借していたところ、 Cが甲をB所有のものとして、無断でBを代理してDに売却した。 Dは甲がB所有でないことにつき善意無過失であった。 その後Bは、CD間で締結された売買契約を追認した。
772 :
760 :2007/06/14(木) 22:23:13 ID:64u2/At8
>>768 学部一年生です。やはりここまでやるのはおかしいですよね?!
何とかしてほしいです・・・orz
以下の文を日本語にしていただけませんか?よろしくお願いします。
あとは自分で考えるので・・・どうか。。
取消権発生の原因から自由になり、取り消しうべき行為の外形たる登記を有効に除去しうる状態になりながら、
なおそれを除去せずに放置することは、虚偽表示に準ずる容態」だとして、
Aが「取消しうべきものであることを了知し、かつその追認を有効になしうる状態」
以後に利害関係に入ったCのために94条2項を類推適用する。
773 :
氏名黙秘 :2007/06/14(木) 22:29:04 ID:???
>>772 売買契約を取り消して、売主が買主に土地の登記を元に戻せと
(訴訟物は所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権登記移転登記請求かな)請求ができるのに、あえて戻せることをしってて
放置しておいたのは、自ら虚偽の登記を作り出したことに準じる評価といえるってこと。
ていうかマジで大学どこだよ。そんなカリキュラムきいたことないぞ。
774 :
氏名黙秘 :2007/06/14(木) 22:31:40 ID:???
mjdkwwwwどこの大学だよ… こんなんじゃ法科アレルギー増やすだけだろ その文は 「とっくに取消せるはずなのに取消さずに登記そのままにしておくなんて 嘘ついてるのとおんなじじゃね?」って意味だ。 94条2項の意味がわからないならとりあえず教科書嫁
775 :
772 :2007/06/14(木) 22:34:18 ID:64u2/At8
>>773 ありがとうございます。
今訳していただいたのは、取消後の第三者に94条2項を適用する理由だそうですが、
“売買契約を取り消したにも関わらず”、登記を戻さなかったのは、虚偽表示に準ずるという事ですよね?
大学名は吹かれそうなので言えません。。
776 :
氏名黙秘 :2007/06/14(木) 22:34:59 ID:???
>>772 教科書何つかってるか知らないが、山敬とか内田つかってるなら事例がたくさん出てると思うけど。
頼むから、普通の代表的な教科書調べたらのってることは、一度教科書調べてからにして。一度調べてわからないならまだしも・
777 :
772 :2007/06/14(木) 22:35:16 ID:64u2/At8
>>774 取り消さなかった事が、虚偽表示に準ずるのですか?
778 :
氏名黙秘 :2007/06/14(木) 22:36:40 ID:???
>>775 もしかして、この司法試験版で馬鹿にされる大学未満ってことか?下位旧帝マーチ関関同立より下?
779 :
氏名黙秘 :2007/06/14(木) 22:37:09 ID:???
>>777 ああごめん、「登記を有効に除去しうる状態」だから
取消し自体はもう済んでるな
780 :
氏名黙秘 :2007/06/14(木) 22:40:06 ID:???
>>777 自分で、うそをつく。
自分でうそはついてないが、間違いを容易に訂正できるのにシナカッタ。
うその事実が第三者が信頼する点では同じ。また、うその事実を訂正するのに本人が何とかできる状況であった。
って言う点では同じ。
自ら帰責性のある本人が虚偽の外観を作り出し、その外観を信頼した第三者がその外観を前提として取引した状況と説明されます。
781 :
氏名黙秘 :2007/06/14(木) 22:41:27 ID:???
>>772 あなたは大学に入る前に日本語の勉強と、自ら調べるという能力を身につけるべきだったね。
というか何で法学部入ったのよ。
782 :
氏名黙秘 :2007/06/14(木) 22:43:56 ID:???
もうそろそろ消えろよ
783 :
氏名黙秘 :2007/06/14(木) 22:44:32 ID:???
>>772 お前w94条2項類推に飛んでるじゃねぇかw
取消原因、つまり詐欺などの事実が判明すれば被詐欺者は詐欺によって
なした行為を取り消すことができる。そうであるのにもかかわらず、
行為を取り消しさらに行為の結果である登記を抹消することができるのに
抹消しないでいることは、94条1項にいう通謀虚偽表示がなされたのと同じことだ。
したがって、Aが行為を取り消しうることを認識し、かつ、行為を取り消すか
追認することができる状態以後に利害関係に入ったCについて、94条2項を
類推適用するべきものと考える。
784 :
783 :2007/06/14(木) 22:46:32 ID:???
orz...
785 :
氏名黙秘 :2007/06/15(金) 00:28:34 ID:???
>>772 だからどこの大学だってキイテンダヨ。
自分ばっかり質問し続けてこちらの質問は無視ですか?
786 :
氏名黙秘 :2007/06/15(金) 00:34:19 ID:???
結局のところ 要件 効果を きちんと暗記した人が勝つように思う。 これらの 要件効果の意義を 拡大するか 縮小するか。 条文にないときは どうするかの 問題だと思う。 わかりきっているけれど 勉強しつづけていると いつのまにか わすれてしまう。
787 :
氏名黙秘 :2007/06/15(金) 00:44:53 ID:???
やっぱ771には誰も答えてくれないのかorz
788 :
氏名黙秘 :2007/06/15(金) 00:57:45 ID:???
書き逃げじゃなかったのかwwwwwwwwwwwww
789 :
氏名黙秘 :2007/06/15(金) 00:58:36 ID:???
>>771 追認した時点で、無権代理行為は有効になってないか?
790 :
氏名黙秘 :2007/06/15(金) 01:03:21 ID:???
他人物売買として有効にBD間に効果帰属 かつ Aが拒否してもDは甲を善意取得 じゃねーの?知らんけど
791 :
氏名黙秘 :2007/06/15(金) 01:10:13 ID:???
>>789 >>790 うむ そう思うよね。
じゃあ実際に追認された場合じゃなくて
無権代理人が本人を単独相続したらどうなるんだろう。
追認拒絶権の行使不可能(もしくは消滅)を追認と同様にみてよいのかどうか。
それから仮に追認で善意取得が成立するとした場合
真の権利者たるAは反射的に所有権を失っちゃうことになるけど、
これは116条但し書きの場合にあたらないか。
792 :
氏名黙秘 :2007/06/15(金) 01:35:43 ID:???
【アホスw】ザオラルと叫びながら人口呼吸をした男性厳重注意【せめてザオリク】
6月11日の未明、東京都の品川区の路上で乗用車とバイクが正面衝突する事故が起きた。
乗用車に乗用していた3人の男女に怪我はなかったが、バイクを運転していた19歳の大学生が心肺停止の重体となった。
乗用車に乗っていた3人の男女は気が動転していたため
近くにいた20代の男性が人口呼吸をした。
そのうち野次馬も集まってきて、多くの人の視線を集めテンションが上がって来たのか男性は
「ザオラル!ザオラル!(※)」と数回に渡り叫んだという。
そして野次馬の中から「せめてザオリク(※)にしろよ!」との声が上がっていたと目撃者の一人が話していた。
その後救急車が到着し、救急隊員に再度蘇生を行われた男性は、無事搬送先の病院で意識を戻した。
乗用車の3人も軽傷ですんだ。
この事故で人口呼吸をしバイクの運転手を救った男性ではあったが、
「緊急の場でふざけたのは不謹慎」として警察は男性に厳重注意をした。
男性は「前々からこういう場面でこういう事を言えばウケるのではないかと思っていた。実際に言うつもりはなかったが人が集まってきたので興奮していた。反省している。」と語った。
※ザオラル(ザオリク):人気ゲーム、ドラゴンクエストで倒れた者を回復させるいわゆる蘇生魔法。
http://news21.2ch.net/test/read.cgi/news7/1181772792/
793 :
氏名黙秘 :2007/06/15(金) 09:35:26 ID:???
794 :
氏名黙秘 :2007/06/15(金) 14:25:24 ID:???
高田馬場にRPGの回復魔法の名前をつけたカクテルを出す店があるんだけど、 ベホマズンとかベホマとかにまざってザオラルも売っていた。 しかしザオリクはなかった。 ケアルガとかアレイズはあったのに。
795 :
氏名黙秘 :2007/06/16(土) 00:59:47 ID:???
中途半端な性能のザオラルの方がキャラが立ってるんだろうな。 ザオリク覚える頃にはそうそう死なないし。
796 :
氏名黙秘 :2007/06/16(土) 14:18:46 ID:SEQ9DBDf
動産の対抗要件と即時取得ってどっちが強いんですか?
797 :
氏名黙秘 :2007/06/16(土) 14:30:03 ID:???
どっちが強いと言はれても。
798 :
氏名黙秘 :2007/06/16(土) 14:40:55 ID:SEQ9DBDf
Aの所有するパソコンをBが購入した。その際BはAとの間で寄託契約を締結した。 Bがパソコンを引き取らずにいるうちに、Aの家を訪れたCがAからパソコンを購入し、持ち帰った。 対抗要件(ここでは占有改定)の方が強いんだったらパソコンはBのものに、 即時取得の方が強いんだったらパソコンはCのものになりますよね? なので、どちらが強いのかと…
799 :
氏名黙秘 :2007/06/16(土) 14:42:23 ID:???
それは、択一民法でパズルにできるほど、 即時取得の成否と所有権移転の時期を どのように捉えるかで異なる。
800 :
氏名黙秘 :2007/06/16(土) 15:06:04 ID:???
占有改定と寄託って同じなのか? この事例だとどの説でも結局Cが勝つ気がするけど。
801 :
氏名黙秘 :2007/06/16(土) 15:07:46 ID:???
>>798 動産取引において公示方法がほぼ「占有」という手法しかない中、動産の
即時取得において厳格な要件を付しているのだから、当然対抗要件主義で
決着をつけるのが学説の概ねの見解。それを認めないと178条の趣旨が
没却されるしな。
802 :
氏名黙秘 :2007/06/16(土) 15:21:58 ID:SEQ9DBDf
そもそも、即時取得という制度がある限り、 占有改定という対抗要件が無意味なものとなってしまいませんか?
803 :
氏名黙秘 :2007/06/16(土) 15:24:41 ID:???
動産譲渡担保などでは有効な引渡し方法じゃぞ。
804 :
氏名黙秘 :2007/06/16(土) 15:53:39 ID:???
>>802 上の人も言ってるが、占有改訂は有意義な使い方は結構あるよ。
基本書持ってるなら物権編のところを読んでみよう
805 :
氏名黙秘 :2007/06/16(土) 16:04:52 ID:ZS7FsEhL
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806 :
氏名黙秘 :2007/06/16(土) 17:55:21 ID:???
>>798 は誤解してないか?
単なる動産の二重譲渡でBが勝つのは当然として
Cが例外的に即時取得で保護されないかというのが核だろ。
807 :
氏名黙秘 :2007/06/16(土) 18:49:03 ID:???
808 :
氏名黙秘 :2007/06/16(土) 18:56:01 ID:???
補足すれば、この場合Aは単なる無権利者でCの即時取得 が問題になるだけ。二重譲渡とは言わない。
809 :
氏名黙秘 :2007/06/16(土) 19:02:09 ID:???
シケタイを読み給え。 懇切丁寧に説明してある。
810 :
氏名黙秘 :2007/06/17(日) 04:40:55 ID:???
ロー未収1年当たりの狼狽ぶりがこの質問のやりとり に現れているのかな。能力がないのに一気に全部 をやろうとするのが間違い
811 :
氏名黙秘 :2007/06/19(火) 00:49:22 ID:HEB4Q5Ae
誰か原因わかる人いないかな。 旧試験ずっと受けてるベテなんだけど、今年は民法12点の46点だった。 去年の民法でも16点。それ以外の年は12〜14点ばかりで、民法の点がとれない。 過去問は簡単に解けるし、模試も短答オープンの平均が18点でくずれても15点をきる事 はないのに、本試験だけなぜか間違えてしまう。 旧試験はもう受けないと思うけど、この原因だけは知りたいんだよね。
812 :
氏名黙秘 :2007/06/19(火) 00:58:37 ID:???
813 :
氏名黙秘 :2007/06/19(火) 01:02:47 ID:???
>>811 俺は大学入試のセンター試験でそんな感じだった。
結局本番で力を発揮できないタイプなんだから,過去問や模試では常時18点以上取れる実力をつけるしかない。
814 :
氏名黙秘 :2007/06/19(火) 01:15:53 ID:HEB4Q5Ae
>>813 本番で力を発揮できないのは確かなんだろうね。
でも、憲法や刑法ならわかるんだけど、何で民法で崩れるんだろう。
最後に仕上げて、全択や総択で19点・20点で終わっても本番12点とかだと、
どこでおかしくなったのか、さっぱりわかんなくなるんだよ。
815 :
氏名黙秘 :2007/06/19(火) 01:21:22 ID:???
>>811 本番だけ弱いタイプか?しかも民法だけ?
816 :
氏名黙秘 :2007/06/19(火) 01:21:39 ID:???
>>811 似たような感じで旧試から撤退した者だが、
あくまで俺の場合だけど、
原因は過去問の肢の理屈を理解、
暗記するのに力を入れすぎていたから、な気がする。
超典型という肢はともかくとして、同じ肢で答えをズバリ出せる問題は、
少なくとも平成に入ってからはあまり出ていないように思う。
つまり、条文の要件を拾って愚直に考えていく勉強をしている人の方が、
過去問の肢から知識を拾っていく勉強より結局高得点がとれているように思う。
周りの民法本試験高得点者がみんなそう。
過去問肢中心の勉強だと、確かに過去問の肢はズバズバ切れるし、短答オープンの肢も切れる。
(短答オープンも基本的には過去問の肢をしっかり理解、暗記していれば切れるものが多いから)
本試験はそうではないから、結局本試験のみ弱い、という状態になったのだと思う。
817 :
氏名黙秘 :2007/06/19(火) 01:24:42 ID:???
あと
>>811 みたいなタイプは過去問をやりすぎるのもよくないと思う。
俺は自覚してたから,過去問は直前の1ヶ月に1周まわすだけにしといた。
これでも択一には合格できた。
818 :
氏名黙秘 :2007/06/19(火) 01:28:01 ID:???
>>815 うん、オープンの平均は52位あって、民法は18だった。でも、本番の民法だけ駄目。
>>816 過去問は完璧にと思って、過去問の肢から知識を拾っていく勉強になっていたかも
しれない。それが悪かったのかな。
819 :
氏名黙秘 :2007/06/19(火) 01:34:22 ID:???
>>817 過去問、何度も回してた。択一に初合格するまではもちろんのこと、何回か合格した後も
最低3回以上回してた。それがマイナスに作用したんだろうか。
820 :
氏名黙秘 :2007/06/19(火) 01:36:24 ID:???
>>819 何度もまわしてると暗記してしまって思考力が低下する気がする。
821 :
氏名黙秘 :2007/06/19(火) 01:40:24 ID:???
民法かあ・・・・勉強しなかったからなあ 15点はとれたけど・・・・・・知識ではないような気がする だって、ここ2年間、民法の基本書は通読してないし、六法も読んでいないし 過去問も1大問もやってないし、答練もうけてないからね たぶん、自分の中に沈殿した基本的な知識と思考だと思う
822 :
氏名黙秘 :2007/06/19(火) 01:41:50 ID:???
>>811 間違えた問題番号教えてよ(あなたが選んだ答えも)。
話はそれからだ。
823 :
氏名黙秘 :2007/06/19(火) 01:45:36 ID:???
>>822 え〜と、
22(4を選んだ)、27(5)、30(3)、32(2)、34(5)、36(5)、38(4)、40(2)
だったと思う。
824 :
氏名黙秘 :2007/06/19(火) 01:48:39 ID:???
ごめん、間違えて、正解かいちゃった。 22は2で、27は4、30は1、32は5、34は2、36は2、38は3、40は5だった。
825 :
氏名黙秘 :2007/06/19(火) 01:51:00 ID:???
ちょw32と40以外全部合ってるじゃんwww
826 :
氏名黙秘 :2007/06/19(火) 01:52:31 ID:???
わかったぞ! 811はただのおっちょこちょいなんだ!! ナ ナンダッテー!! Ω ΩΩ
827 :
氏名黙秘 :2007/06/19(火) 01:53:19 ID:???
すれ違ったorz 問題見てみるからちょっと待ってね。2:15くらいに上げとくよ
828 :
氏名黙秘 :2007/06/19(火) 01:53:54 ID:???
俺の場合答練でミスが多かったのが逆に良かったな。 知識不足で間違えた場合とミスで間違えた場合をきちんと分けて、 なぜミスったのかをいろいろ思い出す。 自分の思考過程をなぞるっていうのを意識的にやったのが本試験での好結果に結びついた。 答練で毎回50超えてた人はそういう作業をしなかった(する必要がなかった)んじゃん。
829 :
氏名黙秘 :2007/06/19(火) 02:21:43 ID:???
>>824 22番 アとオは両方○なはず。条文の要件効果があやふやか、問題文読み違い。
27番 ウ 無権利者に対しては対抗要件不要。177条の適用場面があやふや、または賃借権と混同してたと思われ。
30番 エ 表見代理の要件に本人の過失は含まれてない。あやふやだったと思われ。
32番 俺も間違えた。コメント不可。スマン
34番 ア 579条。登記は効力要件ではない。
36番 俺も2か5で迷った。でも、取り消しの意思表示してないからアは○かなと。
38番 ウ 解除の意思表示がいる。条文まま。
40番 アとイは条文。939条、903条、990条、907条。
やはり条文と、要件効果が固めきれてなかったんじゃないかな。アシの正誤を覚えただけでも模試は点とれるけど、本試験で見たことない聞かれ方されたら条文の要件を検討しないとうまくいかないんだと思う。
よく利益考量で解けるとか言われるけど、やはり要件検討したほうが確実に正誤判断できるよ。
長文すまんかった
830 :
氏名黙秘 :2007/06/19(火) 02:34:41 ID:???
>>829 条文と要件効果か。今年は特に条文に対する取り組みが甘かった気もする。
要件事実マニュアルとかも買ったけど、結局やる時間なかったし。それが悪かったのかな。
夜遅くまで長いことありがとうございました。
自分の分まで、ぜひとも頑張ってくださいね。
812〜828の人も、付き合っていただき、本当にありがとうございました。
831 :
氏名黙秘 :2007/06/19(火) 19:35:50 ID:???
用件効果は択一六法からいれるやり方よりも条文を みて思い出すという勉強がいいとベテランの方からききますた
832 :
氏名黙秘 :2007/06/19(火) 19:47:57 ID:???
>>831 人には、向き不向きがある。
どんなに良く見える方法もその人に合わなければ意味がない。
833 :
氏名黙秘 :2007/06/19(火) 20:02:43 ID:???
>>811 学部時代の俺だな…
結局暗記に走ってしまったのが失敗だった
ローで基本書しっかり読んだから今なら民法最低16はとれる
834 :
氏名黙秘 :2007/06/19(火) 20:04:32 ID:???
>815 俺は民法だけ 憲刑は模試より本番の方がいい点とれる しかも18・19とか
835 :
氏名黙秘 :2007/06/20(水) 12:15:12 ID:/lGhwiRB
43条の「目的の範囲」によって制限されるのは法人の権利能力ではなく 理事の代理権であるとする説がありますが、この説は何が言いたいのでしょうか? 判例が「目的の範囲」によって法人の権利能力が制限されるとしているのはなぜでしょうか?
836 :
氏名黙秘 :2007/06/20(水) 12:54:53 ID:???
>>835 法人は法律が権利能力を与えるもの→目的の範囲でのみ権利能力を与えているはず
法人の代表者が目的の範囲外の事をした→法人が自己に効果が帰属しないと抗弁するのは不当→代表権の制限に過ぎず負担は内部問題
837 :
835 :2007/06/20(水) 13:13:46 ID:/lGhwiRB
>>836 負担は内部問題、というのはどういうことでしょうか?
838 :
氏名黙秘 :2007/06/20(水) 13:19:13 ID:???
>>835 目的の範囲を権利能力の制限と解すると、目的の範囲外の行為は無効となってしまうから、
目的の範囲か否かを知らずして取引に入った相手方の立場を非常に不安定にしてしまう。
そこで、目的の範囲の制限は理事の代理権の制限と解することで、目的の範囲外の行為であっても
追認や表見代理を認めうるようにして相手方を保護しようとするのが理事の代表権の制限とする説の狙い。
まあ、判例は目的の範囲を広く解することで取引の安全を図っているから、その点の問題はクリアされてるが。
判例が権利能力の制限とするのは、43条の素直な解釈じゃないだろうか。
839 :
氏名黙秘 :2007/06/20(水) 13:32:23 ID:???
43条はもうでないよ。
840 :
837 :2007/06/20(水) 16:03:29 ID:/lGhwiRB
>>838 理事の代理権の範囲が限定されるとしても、結局は判例の見解とあまり変わらないですよね・・・?
>>839 大学では、改正前のものを習っています。
しかし所々改正後の事柄が書いてあったりしてややこしいです。。
改正が間近に迫っているのは、法人全般ですよね?
よって法人は期末試験に出ないと解しても大丈夫でしょうか?
841 :
氏名黙秘 :2007/06/20(水) 16:05:21 ID:???
司法試験では施行されていなければ出ないが 期末はその先生の特別権力関係下にあるから出ても知らん
842 :
837 :2007/06/20(水) 16:07:54 ID:/lGhwiRB
>>841 普通は出しませんよね・・・?どうでしょうか・・・
843 :
氏名黙秘 :2007/06/20(水) 16:09:44 ID:???
そんなのその先生の授業受けてないから知らんよ〜 総則は他に勉強するところ一杯あるんだから習った範囲で復習しとけばいいよ。
844 :
氏名黙秘 :2007/06/20(水) 16:11:55 ID:???
>>840 >
>>838 > 理事の代理権の範囲が限定されるとしても、結局は判例の見解とあまり変わらないですよね・・・?
お前こそ何が言いたいんだよw
44条もお勉強しとけ。
845 :
氏名黙秘 :2007/06/20(水) 16:41:25 ID:???
司法試験的には、改正前のところは試験に出るというのが通説。
846 :
氏名黙秘 :2007/06/20(水) 17:23:24 ID:???
学部生のふりしてる択一落ちのアホだろ まともな教育を受けてるとは思えない 中途半端な判例知識と自分勝手な判例解釈
847 :
氏名黙秘 :2007/06/20(水) 17:40:08 ID:???
ロー生だろうな
848 :
840 :2007/06/20(水) 18:29:26 ID:UuO/1uVA
すみません、、あまり教科書読まずに自己解釈してしまう癖があります。 学部1年生なのですが、どのようなところが、学部生ではなくアホなロー生っぽいのですか?
849 :
氏名黙秘 :2007/06/20(水) 18:42:42 ID:???
学部1年の初夏に法律やってるってどこのアホだよ
850 :
氏名黙秘 :2007/06/20(水) 18:49:31 ID:???
民法43条はもう削除されてるし。 今は34条。 まあ法人の問題は出ないだろうね。
851 :
848 :2007/06/20(水) 19:05:37 ID:UuO/1uVA
>>849 前にも何度か質問させてもらった、
一年の前期で民法総則・物権・刑法総論を終わらせる大学に通っている者です。
大学名は言いません。。
>>850 法人はやはり出ないと考えて良いでしょうか?
法人の分野の知識がないとヤバイ他の分野はありますか?
852 :
氏名黙秘 :2007/06/20(水) 19:06:53 ID:???
あるよ 会社法 憲法(法人の人権) 広くは中間法人法やチャリタブルトラストも含めたファイナンス
853 :
氏名黙秘 :2007/06/20(水) 19:18:02 ID:???
854 :
氏名黙秘 :2007/06/20(水) 20:02:47 ID:???
どこの二流大学?
855 :
氏名黙秘 :2007/06/20(水) 20:14:56 ID:???
(法人の能力) 第四十三条 法人は、法令の規定に従い、定款又は寄附行為で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
856 :
氏名黙秘 :2007/06/20(水) 20:15:37 ID:???
要件事実マニュアルはどうよ。 生協にいつ行っても平積みになってるけど。
857 :
氏名黙秘 :2007/06/20(水) 20:19:15 ID:???
>>856 合格してから買えばいい
もうすぐ改訂されるみたいだし
858 :
氏名黙秘 :2007/06/20(水) 21:20:26 ID:???
大幅に改訂みたいだね。
859 :
氏名黙秘 :2007/06/20(水) 22:49:06 ID:???
改正前法で教えられてるってどこの3流大学だよ・・・
860 :
851 :2007/06/20(水) 22:50:47 ID:UuO/1uVA
>>859 要は、司法試験受ける学生がいないっていう事でしょうね、、。
861 :
氏名黙秘 :2007/06/20(水) 23:07:11 ID:???
>>859 実は担当教員自身が改正法をフォローしてないとか・・・
862 :
氏名黙秘 :2007/06/20(水) 23:12:53 ID:???
>>855 もうそれはとっくに34条に移されたよ。施行はまだだけど。
863 :
氏名黙秘 :2007/06/20(水) 23:15:14 ID:???
施行がいつかまでは知らないだろ。おまいのような4流大学だとな。
864 :
氏名黙秘 :2007/06/20(水) 23:21:28 ID:???
はあ?脈絡なく何を?
865 :
氏名黙秘 :2007/06/21(木) 00:16:09 ID:???
どこかで二流大学と言われたが腹いせに荒らしてるのです
866 :
氏名黙秘 :2007/06/21(木) 01:32:49 ID:???
867 :
氏名黙秘 :2007/06/21(木) 11:19:58 ID:???
>>858 要件事実で大改定ってなんでなんだろう。そんなに変えないと
いけないことってある?
868 :
氏名黙秘 :2007/06/21(木) 11:20:45 ID:???
869 :
氏名黙秘 :2007/06/21(木) 12:48:18 ID:???
書物としての完成度を上げるために改訂するという可能性無視かよ
870 :
氏名黙秘 :2007/06/21(木) 14:40:52 ID:???
恥をさらすこと
871 :
氏名黙秘 :2007/06/21(木) 14:54:08 ID:???
意味の通じる日本語で
872 :
氏名黙秘 :2007/06/21(木) 15:05:49 ID:OCbxKUj7
心裡留保は原則有効 で 虚偽表示は原則無効 なのはなぜですか? 立法の趣旨は?
873 :
氏名黙秘 :2007/06/21(木) 15:15:12 ID:???
おまえなぁ・・・なんでも質問ばっかりしてないで図書館で コンメンタールでも読んでから質問しろよ・・・全部書いてあるだろ。
874 :
氏名黙秘 :2007/06/21(木) 15:19:31 ID:???
そんなん書き込む暇があったら教えてやりゃあ良いじゃん。
875 :
氏名黙秘 :2007/06/21(木) 15:22:44 ID:???
いや、自分で調べたほうが勉強になると思って言ってるんだが。 老婆心ながら少しは自分で考えて解決することを身につけたほうがいいと思ってな。
876 :
氏名黙秘 :2007/06/21(木) 15:34:04 ID:???
2ちゃんの書き込み読むのも コンメンタールで読むのも 同じだとと思うんだが
877 :
氏名黙秘 :2007/06/21(木) 15:42:52 ID:???
心裡留保は相手方を保護する必要があるから、原則有効 虚偽表示はそもそも相手方も通棒してっから、常に無効となる。
878 :
氏名黙秘 :2007/06/21(木) 16:17:58 ID:???
>>874 ここでそんなこと聞いてる奴は解答してあげても理解できない
879 :
860 :2007/06/21(木) 19:31:09 ID:8z6+o2Ip
880 :
氏名黙秘 :2007/06/21(木) 19:49:15 ID:???
\ わ っ は っ は っ は / \ / ∧_∧ ∩_∩ ∩_∩ ∧_∧ (・∀・ )(´∀` )(・∀・ )( ´∀`) |  ̄| ̄ ̄U| ̄U ̄U ̄U| ̄U ̄U| ̄U ̄U ̄|\ | ̄ ̄ ̄| ̄ ̄ ̄| ̄ ̄ ̄| ̄ ̄ ̄| ̄ ̄ ̄| ̄ ̄|\|
881 :
氏名黙秘 :2007/06/21(木) 19:49:19 ID:???
>>879 お前それ私ですって言ってるようなもんだぞ。
882 :
879 :2007/06/21(木) 22:14:21 ID:8z6+o2Ip
>>881 どういう事でしょうか?
本当に違うんですが。誰かの嫌がらせでしょうね。
883 :
氏名黙秘 :2007/06/21(木) 22:33:57 ID:???
>>873 そういう時は、軽く回答して、コンメンタールに詳しく載ってるよ、の一言足せばいい。
全く回答もしないで基本書読めとかは良くないと思う
884 :
氏名黙秘 :2007/06/21(木) 22:36:14 ID:???
つーかここは質問スレではない
885 :
氏名黙秘 :2007/06/21(木) 22:58:02 ID:???
質問ではなく議論の問題提起ならよし
886 :
氏名黙秘 :2007/06/22(金) 00:00:50 ID:???
マニュアルは民法学者の要件事実についての見解が 今のところ全く載ってないから そういうのを載せるんじゃないか?
887 :
氏名黙秘 :2007/06/22(金) 00:21:11 ID:???
実務のマニュアルにそんなもの載せてどうするよ
888 :
氏名黙秘 :2007/06/22(金) 00:28:09 ID:???
労働事件の要件事実などを補充するって書いてたね。
889 :
氏名黙秘 :2007/06/22(金) 00:39:16 ID:???
資格審査は抗弁?
890 :
氏名黙秘 :2007/06/22(金) 01:10:17 ID:???
法定地上権で旧建物を基準に地上権が成立するとか 新建物を基準に地上権が成立するとかいう論点がありますが、 これってどういう意味なのでしょうか? 例えば旧建物基準で成立するという話ですが、 今現在ある新建物のために法定地上権は成立します。 そして法定ですから争いがあれば、地上権の内容は裁判所が決めるわけです。 この場合に旧建物を基準に成立すると言って何か意味があるんでしょうか。
891 :
氏名黙秘 :2007/06/22(金) 01:13:34 ID:???
892 :
氏名黙秘 :2007/06/22(金) 01:17:43 ID:???
>>891 ありがd
でもその区別借地借家法になってから意味あるんですか?
893 :
氏名黙秘 :2007/06/22(金) 01:21:45 ID:???
894 :
氏名黙秘 :2007/06/22(金) 08:36:52 ID:???
>>892 まだまだ借地法・借家法の適用される事件は山ほどある
895 :
氏名黙秘 :2007/06/23(土) 00:44:05 ID:UmxGNhCf
債務者じゃないのに友達のために代金を支払った場合って、不当利得返還請求で取り戻せる?
896 :
氏名黙秘 :2007/06/23(土) 00:45:16 ID:???
897 :
氏名黙秘 :2007/06/23(土) 00:53:07 ID:???
厳密な不当利得返還請求以外なら方法はいくらか
898 :
氏名黙秘 :2007/06/23(土) 01:04:22 ID:UmxGNhCf
くわすく!
899 :
896 :2007/06/23(土) 01:09:23 ID:???
>>898 友達に求償権行使するとか。
債権者から取り返すのは、708条が適用されるような場面(債権者がヤミ金など)じゃないとむりでしょ。
900 :
氏名黙秘 :2007/06/23(土) 01:28:42 ID:???
900ゲトー
901 :
氏名黙秘 :2007/06/23(土) 01:46:41 ID:???
ロー未修レベルの質問は初学者スレが相応だろ
902 :
氏名黙秘 :2007/06/23(土) 18:16:44 ID:???
NHKのニュースで淡路が出てたね
903 :
氏名黙秘 :2007/06/23(土) 18:54:31 ID:???
平素は、弊社刊行図書に格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
ご照会賜りました「要件事実マニュアル」は、7月下旬頃の刊行を予定しており
ます。
発刊日が確定次第、新聞広告等でご案内いたしますので、何とぞよろしくお願い
いたします。
http://www.gyosei.co.jp/ 今後とも弊社刊行図書に格別のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
株式会社ぎょうせい
営業第一課
904 :
氏名黙秘 :2007/06/23(土) 21:33:57 ID:???
争点まだ?
905 :
氏名黙秘 :2007/06/23(土) 21:34:23 ID:???
有斐閣アルマの民法、続刊でるの? それとも途中で終わり?
906 :
氏名黙秘 :2007/06/23(土) 22:03:53 ID:???
907 :
氏名黙秘 :2007/06/23(土) 22:52:58 ID:???
908 :
氏名黙秘 :2007/06/24(日) 02:13:24 ID:???
非才弁済って、不当利得できないの???
909 :
氏名黙秘 :2007/06/24(日) 02:16:12 ID:???
910 :
氏名黙秘 :2007/06/24(日) 02:25:19 ID:???
それができたら非債弁済の意味がないだろうがぁぁぁぁーーーーーファーーーック!!!!!!(^^)
911 :
氏名黙秘 :2007/06/24(日) 19:51:50 ID:???
実は一番使える民法の本は要件事実マニュアルだと思う。
912 :
氏名黙秘 :2007/06/25(月) 00:59:40 ID:???
売主が動産を所有権留保付き売買契約に基づき買主に引き渡したとして代金は未済だとします。 この場合買主の債権者が動産を差し押さえ強制執行をかけてきたら第三者異議の訴えができますが 特別先取特権を行使することもできるのでしょうか?
913 :
氏名黙秘 :2007/06/25(月) 01:32:15 ID:???
動産先取特権は行使が難しいよ。執行法の教科書参照
914 :
氏名黙秘 :2007/06/25(月) 23:50:50 ID:6mZucTLI
初学者です。回答よろしくです! 夫が嫡出否認の訴えを家裁にして、認容された場合、嫡出と推定される子が 非嫡出子として扱われるにとどまり 親子関係までは否定できないのでしょうか?
915 :
氏名黙秘 :2007/06/25(月) 23:52:33 ID:???
あげ
916 :
氏名黙秘 :2007/06/26(火) 00:00:25 ID:???
>>914 父子関係が否定され、母の嫡出でない子となる。
917 :
氏名黙秘 :2007/06/26(火) 09:07:49 ID:???
ここは質問スレなのか?
918 :
氏名黙秘 :2007/06/26(火) 12:12:20 ID:???
>>917 質問スレじゃないと思ってるのに、
質問するあなたの見識を疑います。
919 :
戦慄 :2007/06/26(火) 15:53:50 ID:???
トンチンカンあらわる
920 :
氏名黙秘 :2007/06/26(火) 22:51:42 ID:???
921 :
氏名黙秘 :2007/06/28(木) 23:18:15 ID:???
各分野ごとに全然違う先生の基本書を使って問題ないでしょうか? たとえば71さんのように。
922 :
氏名黙秘 :2007/06/28(木) 23:21:10 ID:???
>>921 東大系にするか京大系にするかは決めたほうがいいと思う。
内田と潮見・山敬を違いがよくわからないまま使うとたぶん混乱する。
923 :
氏名黙秘 :2007/06/28(木) 23:40:30 ID:???
ありがとうございます。↓の組み合わせはあまりよくないでしょうか・・・。 総則-山本 物権-加藤 担保物権-道河内 債権総論-ハイブリッド債権総論 債権各論-黄色い潮見 家族-内田
924 :
氏名黙秘 :2007/06/28(木) 23:42:30 ID:???
>>923 ハイブリッドはいい本だけど
債権総論はハイブリッドだけでは足らないと思うよ
925 :
氏名黙秘 :2007/06/29(金) 00:00:46 ID:???
プラクティスがいいよ
926 :
氏名黙秘 :2007/06/29(金) 08:33:08 ID:???
>>913 H15年改正で容易になった聞いたのですが。
この場合物がいらなければ、単に配当要求すればよいのではないですか?
927 :
氏名黙秘 :2007/06/29(金) 08:53:56 ID:???
山敬・佐久間は 法人の改正に対応してるのかな
928 :
氏名黙秘 :2007/06/29(金) 08:57:55 ID:???
しておりません。
929 :
氏名黙秘 :2007/06/29(金) 09:56:31 ID:???
総則 佐久間毅 物権 佐久間毅 担保物權 道垣内 債権総論 潮見プラクティス 債権各論 潮見黄色本 +窪田 親族・相続 ダットサン・潮見相続法 の布陣で行こう !
930 :
氏名黙秘 :2007/06/29(金) 10:02:42 ID:???
931 :
氏名黙秘 :2007/06/29(金) 10:19:19 ID:???
932 :
氏名黙秘 :2007/06/29(金) 10:36:17 ID:???
933 :
氏名黙秘 :2007/06/29(金) 10:39:17 ID:???
総則は山本のが隙が無いしレベル高い
934 :
氏名黙秘 :2007/06/29(金) 10:42:43 ID:???
935 :
氏名黙秘 :2007/06/29(金) 11:00:47 ID:???
じゃあ、修正します 総則 山敬 物権 佐久間 担保物權 道垣内 債権総論 潮見プラクティス 債権各論 潮見黄色本 +窪田 親族・相続 ダットサン+潮見相続法
936 :
氏名黙秘 :2007/06/29(金) 11:20:16 ID:???
親族が気になる
937 :
氏名黙秘 :2007/06/29(金) 11:50:22 ID:???
親族とかどうでもいいじゃん!
938 :
氏名黙秘 :2007/06/29(金) 12:07:16 ID:???
コラ!
939 :
氏名黙秘 :2007/06/29(金) 12:20:02 ID:???
940 :
氏名黙秘 :2007/06/29(金) 16:00:46 ID:???
>>939 それ戸籍時報の連載まとめたやつ?
連載読んでて笑えたんだが。
941 :
氏名黙秘 :2007/06/29(金) 18:00:22 ID:???
どんなとこが笑えたの?
942 :
氏名黙秘 :2007/06/29(金) 22:45:52 ID:???
しおみんの債権総論によると、不特定物債権=種類債権みたいな書き方だけど、厳密には違うよね? 問題文で「特定物でないので不特定物」と認定して、「種類債権」の401条を適用していいの?
943 :
氏名黙秘 :2007/06/29(金) 23:24:19 ID:???
抵当権に劣後する賃貸借の明け渡し猶予制度なんだけどさ、 賃借人の敷金返還請求権はどうなるの? 旧貸主に対してしか敷金返還を求めることはできないんだっけか?
944 :
氏名黙秘 :2007/06/29(金) 23:28:01 ID:???
ここは質問スレなのか?
945 :
氏名黙秘 :2007/06/29(金) 23:30:48 ID:???
買受人が所有権を取得したときに賃借権が消滅するから 請求の相手としては旧貸主しかないだろうね
946 :
氏名黙秘 :2007/06/29(金) 23:35:17 ID:???
ん? 抵当権に劣後
947 :
氏名黙秘 :2007/06/30(土) 00:07:14 ID:???
このスレを見ている人はこんなスレも見ています。(ver 0.20) 魔法少女リリカルなのはStrikerS その182なの! [アニメ] ナンシー関を語る [既婚女性] ひきこもり主婦の生活 5 [既婚女性] 愛子ちゃん大好き Part11 [既婚女性] 【伝説】國士舘vs朝鮮 Part56【昭和史】 [4649]
948 :
氏名黙秘 :2007/06/30(土) 06:18:56 ID:???
949 :
氏名黙秘 :2007/06/30(土) 10:04:26 ID:???
950 :
氏名黙秘 :2007/06/30(土) 14:58:25 ID:???
不特定物(種類物)って書いてある。 知らないなら答えなくても。
951 :
氏名黙秘 :2007/07/01(日) 22:51:42 ID:???
> 知らないなら答えなくても。
952 :
氏名黙秘 :2007/07/02(月) 06:42:53 ID:???
要するに、しおみんは不特定物=種類物としているのに(プラクティス3版)、
949 :氏名黙秘:2007/06/30(土) 10:04:26 ID:???
>>942 定義見比べればわかるだろ
なので、知らないなら答えなくても。
953 :
氏名黙秘 :2007/07/02(月) 07:47:14 ID:???
またこいつか
954 :
氏名黙秘 :2007/07/02(月) 14:36:43 ID:???
このスレを見ている人はこんなスレも見ています。(ver 0.20) 魔法少女リリカルなのはStrikerS その182なの! [アニメ] ここで質問するのは誤りだ。
955 :
氏名黙秘 :2007/07/02(月) 22:28:56 ID:???
>>942 当事者は種類を指定したのみで目的物を特定していないから種類債権である。って認定すればいいだけじゃね?
956 :
氏名黙秘 :2007/07/02(月) 22:32:00 ID:???
要件事実マニュアルの第2版の発売が決定したようです。 「司法修習生御用達」(?)の本なのですが,私はまだ入手していません。 第2版は購入しようかな〜と思っております。 また本が増えるな・・・(^^ゞ
957 :
氏名黙秘 :2007/07/05(木) 21:40:29 ID:???
購入する前に受かりなさい。
958 :
氏名黙秘 :2007/07/07(土) 01:08:45 ID:???
>>956 ロー生なら、一巻、二巻、類型別、言い分方式をまずつぶすべきだろう、
常識的に考えて。
あとは、民訴の本とかで要件事実論の基礎理論を、、。
959 :
氏名黙秘 :2007/07/07(土) 01:09:39 ID:???
窪田不法行為法はどんな感じですか? 読みやすさとか採用してる説とか
960 :
氏名黙秘 :2007/07/07(土) 10:48:59 ID:???
>959 レイアウトは読みにくい。 判例の引用長すぎ。基本的に判例べったりというかその解説。 むしろ判事補の起案用の本。
961 :
氏名黙秘 :2007/07/07(土) 10:54:17 ID:???
何がむしろか知らないが、 不法行為関係の起案するときに基本書なんか読まないよ
962 :
氏名黙秘 :2007/07/07(土) 12:06:12 ID:???
次スレヨロ
963 :
氏名黙秘 :2007/07/07(土) 12:13:44 ID:???
>>958 要件事実マニュアルはつぶすことを目的としたものではなく,辞書なんだが。
964 :
神 :2007/07/07(土) 12:21:07 ID:???
965 :
氏名黙秘 :2007/07/08(日) 00:03:04 ID:???
966 :
神 :2007/07/08(日) 04:06:54 ID:???
>>965 私が神だ。君んちの方の空は明るくなってきているだろう?
光あれと言ったんだよ。つい今しがたね。
967 :
氏名黙秘 :2007/07/09(月) 20:45:42 ID:???
すいません。 内田の民法読んでて「占有改定による即時取得を認めるか」って話があったんですが(カメラのやつです)、 肯定説「後勝ち」が一番まともだと思いました。しかしどうも少数説のようです。 なぜでしょうか?また肯定説をとってしっかり説明している本はないでしょうか?
968 :
氏名黙秘 :2007/07/10(火) 01:23:49 ID:???
969 :
氏名黙秘 :2007/07/10(火) 07:48:05 ID:???
>>968 まず、条文(183条192条)を素直に読めば占有改定による即時取得は認められることになります。
また、(事例内田Tp469)を使わせてもらいますが、最初に取得したBがAに「所持」させておいたのは、Aに頼まれたとはいえ、B自身の意思によるものです。
Bは意思に基づいて自分の「所持」を離れさせたのであるからそこにある程度責任があると考えます。
この点即時取得の例外が193条に規定されており、これは盗品、遺失物といった意思に基づかずに「所持」を失ってしまった場合です。
従って、意思に基づいて「所持」を離れていたものは即時取得の例外とならないと考えます。
このように考えると、Cにとっても、新たに即時取得をするものが現れたら、負けることになりますが、それはBと同じ理由で仕方のないことだと思います。
以上は、自分の感想なんですが、実際に肯定説がどのような論拠に立っているのか知りたいと思いお聞きしました。
970 :
氏名黙秘 :2007/07/10(火) 17:21:57 ID:AANYMVgR
第145条は、時効は当事者が援用しなければ、 裁判所がこれによって裁判をすることができない、と定めていますが、 「裁判所がこれによって裁判をすることができない」とはどういう事ですか?
971 :
氏名黙秘 :2007/07/10(火) 17:43:03 ID:???
972 :
氏名黙秘 :2007/07/10(火) 18:35:09 ID:???
973 :
氏名黙秘 :2007/07/10(火) 18:43:07 ID:???
ワロスww
974 :
氏名黙秘 :2007/07/10(火) 18:45:17 ID:???
>>971 この場合、主張共通の原則は働きますか?
975 :
氏名黙秘 :2007/07/10(火) 19:41:01 ID:???
>>974 主張共通は事実認定の問題。
時効の援用は事実認定の問題ではない。
976 :
氏名黙秘 :2007/07/10(火) 19:44:21 ID:???
>>974 つうか債務者が時効援用しないのに
債権者が時効援用を主張するわけないだろw
977 :
氏名黙秘 :2007/07/10(火) 19:47:01 ID:???
978 :
氏名黙秘 :2007/07/10(火) 19:52:05 ID:???
>>976 それが、馬鹿な奴で、弁論の中に時効を認める主張があったとかいう
ことはないでしょうか
たとえば、有理性を欠く主張とかいうやつです
ああ、そもそも「援用」って意思表示だと思うんですけど、
「時効にかかってる」とか「時効を援用する」とか言わなくても
当事者の主張から意思解釈として「援用」と評価されればよいのでしょうか
なんか混乱してきました。
979 :
氏名黙秘 :2007/07/10(火) 19:54:51 ID:???
>>978 援用は意思表示であって権利者しか行使しえない
時効の成立を相手方が認めたというのは
あくまで「時効期間が経過していること」を承認したものでしかない
時効期間が経過していることを主張し、その効果を享受する意思表示とは異なる
980 :
氏名黙秘 :2007/07/10(火) 21:05:41 ID:???
権利抗弁でしょ
981 :
氏名黙秘 :2007/07/10(火) 21:06:59 ID:???
>>980 知ってる用語をあげるだけじゃ説明になってないよ
982 :
氏名黙秘 :2007/07/10(火) 21:24:58 ID:???
983 :
氏名黙秘 :2007/07/10(火) 22:44:39 ID:???
>>982 ありがとうございます。
誰にも相手にしてもらえてなくて・・・
ただ、あの問題は公信の原則で説明していいものでしょうか?
それだと動産の「所持」に公信力を認めるということになりますが…
178条の「引渡し」は「所持」を意味すると考えればすっきりする気はするんですが…
だとすればなぜ肯定説は有力説にならないのでしょうか?
984 :
氏名黙秘 :2007/07/10(火) 23:02:20 ID:???
肯定説をとった場合どんな事態になるか想像力を働かせてみ
985 :
氏名黙秘 :2007/07/10(火) 23:15:36 ID:???
>>984 色々考えてみたんですが、実は法律勉強始めたばかりであまり多くのケースが浮かびません・・・
ただ、どのようなケースにしても所有者が自分の意思で自分の動産を他人の手元においておいたってことになるんじゃないかと。
986 :
氏名黙秘 :2007/07/11(水) 00:49:58 ID:???
そのレベルじゃいったん肯定説に自分の立ち位置を決めておいて、先に進み全体を見渡してみた方が良い。
987 :
氏名黙秘 :
2007/07/11(水) 03:20:33 ID:???