初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ90

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1氏名黙秘
1)本スレは「 学 習 上 生 じ た 疑 義 」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問しましょう。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。
手持ちのテキスト等を調べた方が早いでしょうし。

前スレ
初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ88
http://school6.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1170422460/


2)上 記 以 外 の質 問 は 、以 下 の ス レ に て お 願 い し ま す。

スレ違い質問は原則スルーされます。

「四人組ってなんですか?」等、基本書にまつわる質問は
新☆基本書スレッド 2007第2刷【通算第81刷】
http://school6.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1170141118/


「初学者だけどシケタイ読みこなせますか?」等、予備校本にまつわる質問は、
C-BOOKvsコンデバvsシケタイvs基礎vsLLM No.20
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1166434068/


バカ質問その他は、
司法試験板一番の速さで質問に答えるスレpart48
http://school6.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1169538297/
2氏名黙秘:2007/02/17(土) 21:54:34 ID:Qk7nTAFc
めんどいからリンクは自分で探してくれ。
で、前スレの998よ詳しく頼む。
3氏名黙秘:2007/02/17(土) 21:55:02 ID:???
前スレで未済なもの

970*氏名黙秘sage2007/02/17(土) 18:10:49 ID:???甲が乙に対して有する金銭債権につき、甲と丙が通謀して
甲から丙に債権を譲渡したかのように仮装をした場合において、
乙が異議を留めないでその債権譲渡を承諾したときでも、
乙は丙に対し、その債務の弁済を拒む事ができる。(59−44)

この肢を見たとき、伊藤塾のテキストで「仮装譲渡された債権の債務者」は
「第三者」にあたらないという記述があったのを覚えていたので、×と回答しました。
そしたら辰巳の芦別本には○と書いてありました。
これは私の誤解なのでしょうか。教えてください。
4氏名黙秘:2007/02/17(土) 21:56:17 ID:???
>>2が触れている998の発言

998氏名黙秘sage2007/02/17(土) 21:35:10 ID:???>>970
なんか議論が混乱してるが、
その場合の債務者が94条2項の第三者にあたらないことと、
その場合債務者が拒めることは全く矛盾しないよ。
5氏名黙秘:2007/02/17(土) 21:57:33 ID:???
初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ89
http://school6.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1170422460/l50
6氏名黙秘:2007/02/17(土) 22:11:39 ID:???
>>3(前スレ>>970)

まず、乙は94条2項の「第三者」に当たらない。
甲丙間の通謀虚偽表示について、「新たに」法律関係を有するわけではないし、
そもそも、乙は無効でも有効でも債務は負うし、
どちらかというと、無効を主張したいわけだから、保護すべき利益もない。

そして、乙は債権譲渡の無効を丙に主張できる。
これは、厳密には、譲渡前から存在した事情ではないから、468条1項、2項
の場面ではなく、468条2項により主張できるというより、無効は誰でも主張できるから、
主張できるんだと思う。
そして、468条2項に該当しないから、468条1項の適用もなく、異義を留めない承諾は
効力を有さないんじゃないかと思う。
もし、468条1項が効力を有するとしても、468条1項は公新の原則をさだめた
規定で、丙が468条1項の効力を受けるには、善意が必要というのが
通説だから、虚偽表示無効について悪意の丙は、どの道本件では保護されない。
だから、乙は弁済を拒める→○だと思う。
7氏名黙秘:2007/02/17(土) 22:12:47 ID:???
>>4
第三者にあたらないから債務者乙は弁済を拒めるということでしょ。
伊藤塾のテキストの記述も質問者の知識も間違ってないけど、
質問者が混乱して違う結論を導いただけだと思う。
もう一度よく考えてごらん。
8氏名黙秘:2007/02/17(土) 22:18:12 ID:???
94条IIの第三者に当たらないってのは
甲が乙に対し債権譲渡が無効であると主張できるってこと
9氏名黙秘:2007/02/17(土) 22:27:05 ID:Qk7nTAFc
>>6
完全に勘違いしてた。
久々すぎて頭おかしいと思われそうな回答してるわ。

dクス。
10氏名黙秘:2007/02/17(土) 22:30:11 ID:???
>>8
何の話をしてるのかわからないけど、通謀虚偽表示の当事者間では
意思表示は無効でしょう。
第三者については善意であれば、当事者間の無効を第三者には主張
できないってだけで。
乙は第三者にあたらないんだから当事者間無効だし、乙にとっても
無効だし。
その無効の原因の債権譲渡の瑕疵が異議なき承諾では覆らないし。
11氏名黙秘:2007/02/17(土) 22:31:48 ID:???
>>6
仮に上記の説例で
善意あるいは無過失の戊が丙から債権を譲受けた場合は
戊が保護されるかは

468条で説明するのでしょうか。
それとも94条2校で説明するのでしょうか?
12氏名黙秘:2007/02/17(土) 22:44:29 ID:???
>>11
戊は善意で仮装譲渡債権を譲り受けているので、94条2項の「第三者」にあたり、
94条2項で保護されます。
反面、乙は丙・戊間の譲渡前に存した事情である甲・丙間の譲渡無効を
468条2項により戊に対抗できるはずです。

この点、94条2項と468条2項どちらを優先させるのか一応論点ですが(事案は若干違う)、
94条2項優先が通説です。
理論上も、94条2項には「善意の第三者に対抗することができない」とあり、
「第三者」には、誰も無効を対抗できないはずなので、この場合、94条2項を優先させるべきだと思います。
13氏名黙秘:2007/02/17(土) 22:54:55 ID:???
>>10どういうつっこみなのかよく分からん
14氏名黙秘:2007/02/17(土) 23:04:31 ID:???
初心者ですが、毎日答案書く練習したほうがいいですかね。
やっぱ普段は書くということをほとんどないものですから、書く練習としても毎日最低1通の答案を書くくらいしたほうがいいですかね。
試験がタイプ使えれば5倍の速度で答案を書き上げることができると思うんですが。
15氏名黙秘:2007/02/17(土) 23:05:54 ID:???
>>13
あぁ、ごめん。
>>10の乙を丙に脳内変換してた。
16氏名黙秘:2007/02/17(土) 23:07:44 ID:???
>>14
そんなに書かなくてもいいと思うけれども
論点を見分けて答案構成を考えるのは毎日やってもいいと思う
17氏名黙秘:2007/02/17(土) 23:16:44 ID:???
>>14
毎日一通書くというのは悪くない。
18氏名黙秘:2007/02/17(土) 23:44:19 ID:???
質問させてください。
2項強盗についてなんですが、たとえば債務免除のために債権者を殺したとします。
しかし、債権者に相続人などがいて債務免除なされなかったとします。
このとき殺人罪だけが成立するんですか?なぜ強盗致死じゃないんですか?
お願いします
19氏名黙秘:2007/02/17(土) 23:47:57 ID:???
>>18
場合によるよ。すぐ請求されるような場合は強盗殺人だし。
食い逃げして追っ掛けてくる店員殺したって,債務は消えないでしょ。
そもそも,レストランが法人なら債務は法人との間のものだし。
でも追っ手が一人で一見の客なら事実上追求困難なわけだ。
20氏名黙秘:2007/02/18(日) 00:23:02 ID:???
>>18
強盗に殺意があり殺した場合には240条後段を適用するのが判例。
強盗致死傷罪の未遂の基準は、殺人傷人が未遂に終わった場合、とする
のが判例(大判4.5.16)。
ということは、判例に従えば強盗致死だと思います。

前者の判例の論点で殺人罪が成立すると考えれば殺人罪+強盗罪になる
のかもしれません。
21氏名黙秘:2007/02/18(日) 00:26:53 ID:???
>>19は「すぐ請求されるような場合は殺人だし」に訂正。
債務免除で二項強盗になるには追求困難性が必要。
2220:2007/02/18(日) 00:28:12 ID:???
処分行為の要否の話でしたね。
>>20は大きな間違いです。
スレ汚しすみません。
23氏名黙秘:2007/02/18(日) 01:07:05 ID:???
甲が乙に対して有する金銭債権につき、甲と丙が通謀して
甲から丙に債権を譲渡したかのように仮装をした場合において、
乙が異議を留めないでその債権譲渡を承諾したときでも、
乙は丙に対し、その債務の弁済を拒む事ができる。(59−44)

質問者です。一応自分の中では解決したので、自分の考えを発表します。回答者の方々、ありがとうございました。

「乙が丙に対し、その債務の弁済を拒む」ためには、丙が債権を有していないといえることが必要です。
この点、甲は丙に「債権を譲渡」していますが、「通謀」の上「仮装」されたものであるため、
かかる譲渡は通謀虚偽表示にあたり、無効です(94条1項)。
したがって、丙は債権を有しておらず、乙はその債務の弁済を拒む事ができるのが原則になります。
もっとも、本件乙は「異議を留めないで」「債権譲渡を承諾し」ています。
かかる場合、丙としては乙の本件承諾が無留保承諾(468条1項)にあたり、債権譲渡は有効になると反論する事が考えられます。
かかる反論がみとめられるには、甲丙間の債権譲渡が94条1項により無効であるという事実が
「(対抗する事ができる)事実」(468条1項)にあたることが必要です。
そこで、「対抗する事ができる事実」の意義が問題になります。
そもそも468条1項の趣旨は、抗弁が付着していないと信頼した譲受人を保護する点にあります。
かかる趣旨よりすれば、「対抗する事ができる事実」とは、債権それ自体の成立・存続もしくは行使を阻止・排斥する事由(判例)をいい、
債権の帰属に関する事実は含まれないと解するべきです。
本件でこれをみるに、甲乙間の債権譲渡が94条2項により無効であるという事実は、対抗問題(467条1項)などと同様、債権の帰属を決する事実であり、
債権それ自体の成立・存続もしくは行使を阻止・排斥する事由ではないので、「対抗する事ができる事実」にはあたりません。
よって、丙の反論は認められず、乙は原則どおり丙の弁済を拒む事ができます。
以上です。
24氏名黙秘:2007/02/18(日) 01:12:23 ID:ppoZzWkv
978 氏名黙秘 sage 2007/02/17(土) 19:49:58 ID:???
占有開始時に善意無過失であれば、「途中で悪意になっても」10年の時効取得できる
ということの、条文以外の理由付け、実質的説明はどのようなものがあるのでしょうか??

979 氏名黙秘 sage New! 2007/02/17(土) 20:16:27 ID:???
善意無過失で占有を開始した者が悪意承継人から追奪担保責任を追及されるのが妥当でないから
くらいだな。妥当でないというのはもちろん1つの価値判断だけど

前スレ>>979の方、ありがとうございました。遅くなってすみません。
この場合の「悪意承継人からの追奪担保責任の追及」の意味がが今ひとつわからないのですが・・・


25氏名黙秘:2007/02/18(日) 01:20:07 ID:Mn7DeZ8z
前スレの973です。974から977のみなさんありがとう
ございました。
どうやら問題は、既判力の客観的範囲というより訴訟物をどう特定するか
の話のような気がしてきました。
訴訟物=引渡請求権と捉えれば一番簡明です。
しかし、要件事実の実務家の先生方、様々な要件事実の本には
必ず「所有権に基づく引渡請求権」が訴訟物であるとしています。
これらを整合的に理解すると、既判力が生じるという意味での訴訟物は
あくまで引渡請求権であり、所有権に基づくという部分は、審判対象を
特定するために(133条)要求された付加的な訴訟物
ということなのかなーと思いますがどうでしょう??

2623:2007/02/18(日) 01:28:00 ID:???
結論的には>>10さんが一番僕の考えに近い、というかよりシンプルな回答をしてくれています。
27氏名黙秘:2007/02/18(日) 02:57:37 ID:???
(´・ω・`)どーすんの?どーすんの俺?!どーすんのよ!
(´・ω・`)どうするお?
28氏名黙秘:2007/02/18(日) 05:32:19 ID:???
>>25
「所有権に基づく」というのは、引渡請求権の性質を示すものでしかない
というのが実務の理解です(その意味で付加的な訴訟物ともいえません)。
29氏名黙秘:2007/02/18(日) 06:29:35 ID:???
>>25
う〜ん。

>既判力が生じるという意味での訴訟物はあくまで引渡請求権

と解すると、賃貸借契約終了に伴う引渡請求権についても既判力が及ぶということに
なってしまわないかい?


「所有権に基づく引渡請求権」の存否と
「所有権」の存否とは別物だということをまず意識すべきかと。
30氏名黙秘:2007/02/18(日) 06:46:16 ID:???
実務的に,どうしても所有権の存否に「も」後に争いが出そうなら,所有権確認の訴えも別途起こす。
あるいは相手方は所有権不存在確認の訴えを反訴で提起する。
という実際のやり方を念頭に置けば分かりやすいか。
31氏名黙秘:2007/02/18(日) 09:57:25 ID:???
その1
判例の射程範囲を精査したら、出題された事案は判例とは違う事案なのに
判例の規範を自説として書いて「(判例同旨)」と書いてある

その2
一般論に終始するな!

事案から離れて、一般論を展開する答案が多い。たとえば、「本問では、A市の当該処分が甲の知る権利を侵害して
憲法21条に反するのではないか」と書く答案が多い。その表現自体はいいのだが、何ゆえに、甲の知る権利を問題にする
のかについての論及がないということ。
一言でいいのだが、事案から知る権利が問題になることの論理を跳ばさずに書く必要がある。

また、知る権利の論証で、「送り手と受け手の分離が進み、固定化されているから
表現の自由を再構成する」と書いているが、
何ゆえに送り手と受けての分離・固定化がいけないのかについて、一言、書く必要がある。
32氏名黙秘:2007/02/18(日) 09:58:39 ID:???
>>23
悩ませるようだが

無効なものを乙が追認した(116条類推)とみることはできない?
33氏名黙秘:2007/02/18(日) 09:59:48 ID:???
>>32
債権譲渡を追認できる立場にはいないだろw
34氏名黙秘:2007/02/18(日) 10:02:23 ID:???
>>32
?譲渡禁止特約の場面と混同してる?
3512:2007/02/18(日) 10:27:27 ID:???
>>11
>>23によると、「対抗する事ができる事実」とは、債権それ自体の成立・存続もしくは行使を阻止・排斥する事由(判例)をいう
らしいので、戊が保護されるかは、468条1項、2項の場面ではなく、
94条2項と468条2項との優先関係は問題とならないようです。

乙が異議を留めない承諾をしていれば、債権の帰属の問題なので、本来的には468条1項に該当しないとしても、
債務者乙に公示させ、その公示を信じた第三者に公信の原則(に近い)保護を
与えるという、468条1項の趣旨からは、この場面では戊が468条1項
類推で保護される、という法律構成は充分ありうると思います。
しかし、戊は94条2項で保護される以上、そのような法律構成による必要がなく、
乙による無効主張に戊が94条2項に該当する事実を主張せず、468条1項に該当する事実のみを主張したというような、
限られた場面(そもそもそんな場面があるのかは厳密に検討してないから不明)でしか問題にならなさそうです。
そのときも、94条2項の保護で充分(第三者は善意で足りるし、むしろ保護される範囲が広い)として、
468条1項は排斥されそうな感じです。
3612:2007/02/18(日) 10:29:51 ID:???
>>35の趣旨を言い忘れた。
>>23の調べてくれた、「対抗する事ができる事実」を踏まえた修正です。
3712:2007/02/18(日) 10:33:32 ID:???
たびたびすいません。修正というか、訂正です。
何が大事かというと、>>12が間違ってるって事です。
38氏名黙秘:2007/02/18(日) 12:30:15 ID:???
十戒その3は〜?
39氏名黙秘:2007/02/18(日) 12:38:03 ID:???
十戒その3

論パは丸暗記して、丁寧に貼り付ける
どういう流れで貼り付ければよいかわからなければ、流れぶった切っても
いきなり張り付けることが肝要。
40氏名黙秘:2007/02/18(日) 12:44:24 ID:???
>>39
釣りは要らないよ。
4139:2007/02/18(日) 12:46:43 ID:???
>>40
今時こんなんで釣れる奴はいねーw
ただのつまらん荒らし
42氏名黙秘:2007/02/18(日) 12:53:41 ID:???
憲法択一知識は肢別でまかなえますか?
入門終了後、初受験です。
御教授、宜しく御願い致します。
43氏名黙秘:2007/02/18(日) 13:18:28 ID:???
百選の熟読理解は必須。
44氏名黙秘:2007/02/18(日) 15:12:52 ID:???
遺失物等横領罪と占有離脱物横領罪の違いがわかりません。
どなたか教えて下さい。
45氏名黙秘:2007/02/18(日) 15:15:09 ID:???
>>44
君の考えは?
46氏名黙秘:2007/02/18(日) 15:21:50 ID:???
現行組みなのですが、新試験の問題見て、正直なところびびりました。
あれって、本質的な要求は同じとして、現行とは求められているものが
若干異なるという理解でいいでしょうか?
47氏名黙秘:2007/02/18(日) 15:24:52 ID:???
>>46
知識を実際に使えるかどうかを試したいのだそうです
48氏名黙秘:2007/02/18(日) 15:57:29 ID:???
>>44
同じ
49氏名黙秘:2007/02/18(日) 16:01:06 ID:???
>>44

占有離脱物は
(1)遺失物
(2)その他
に分けられる。

(1)+(2)=遺失物「等」
占有離脱物=(1)+(2)

遺失物等=占有離脱物

証明終わり
50氏名黙秘:2007/02/18(日) 16:10:17 ID:???
>> 45,48,49
とある本に遺失物等横領罪(占有離脱物横領罪)と書いてあったので、
同じと思っていいのかな、と疑心暗鬼状態でした。
違うとしたら何が違うんだろう、答案で使うときは書き分けないと
いけない理由があるのかなと、、、、

回答ありがとうございました。
51氏名黙秘:2007/02/18(日) 16:20:16 ID:???
>>50
かつては254条を「占有離脱物横領」と呼んできた。
しかし、現代語化されたときに「遺失物等横領」という見出しが付いた。
それで、両者が同じ内容を表すという意味で併記している。

現在では見出しに従って「遺失物等横領」とするのが無難であるかもしれない
52氏名黙秘:2007/02/18(日) 16:57:53 ID:???
そういった意味では、贓物罪→盗品等に関する罪ってものもあるね。
あと、「欺罔行為」=「欺く行為」「詐欺行為」なんてのもね。
          
53氏名黙秘:2007/02/18(日) 19:46:59 ID:???
不動産賃借をしているとします。

第三者が不法占拠している時、妨害排除請求や債権者代位権ができるかが問題になりますが、

それとは別に「利用させる債務」の強制履行の手続きをとることはできますか?
できる場合、強制の方法は何になるでしょうか。
54氏名黙秘:2007/02/18(日) 20:10:30 ID:hM1tevAF
解除の直接効果説についての質問です。
@AB間で土地の売買契約、Bに登記移転
ABがCに転売(登記移転未了で登記は依然Bのもとに)
BAがAB間の契約を解除(540条)          @−Bは時系列

以上の事実関係で直接効果説はCが第三者として545条1項但書で
保護されるためには「権利保護要件として」登記を備える必要があるとします。

ここで質問なんですが「登記を必要とする理由がACが対抗関係に立つから」
ではないということは、直接効果説からはAはいまだ登記を備えていなくても
Cに自身の権利を主張できることになるということでしょうか?
55氏名黙秘:2007/02/18(日) 20:11:54 ID:???
>>53
第三者の不法占拠の場合は、賃貸人には債務不履行に基づく解除や損賠しか無理じゃないかな。
賃貸人自身が直接占有してるわけじゃないから、賃貸人に対する明渡請求は理由がないし。

賃貸人自身が住んでて賃借人に明渡てくれないとかなら、
賃借権に基づく明渡について債務名義得て、執行法168条で明渡直接強制できると思うけど。
56氏名黙秘:2007/02/18(日) 20:14:10 ID:???
>>54
解除前のCとの関係では、そうなると思う。
57氏名黙秘:2007/02/18(日) 20:16:12 ID:???
>>54
通説は登記を先に備えた方が勝ちにしている。
この場合、結局対抗関係と同じ処理になる。
58氏名黙秘:2007/02/18(日) 20:18:00 ID:???
↑スマソ。1行目と2行目で同じこと言ってた。

通説は解除後に登記を備えた第三者も保護しているので、
それに従うと事実上対抗関係と同じ処理になる。
59氏名黙秘:2007/02/18(日) 20:19:07 ID:???
>>55
「妨害等を排除して債権者に利用させる債務」一般が強制履行できない、
ということでよいでしょうか?
60氏名黙秘:2007/02/18(日) 20:26:31 ID:???
>>54
その通り。
要件事実に則して言えば
Aの権利主張は、Cの登記の有無にかかわらずできる(効果A)。
Cは第三者であること、登記を具備したことを主張・立証しなければ
効果Aを覆すことができない。
6154:2007/02/18(日) 20:28:07 ID:hM1tevAF
>>56-57
解答ありがとうございます。ですが>>56さんと>>57さんの解答は厳密には
違いますよね?たとえば、

(AですでにCに土地の占有が移転していた場合)Aは自身が登記を備える前に
いまだ登記を備えないCに対して所有物返還請求が出来るか?

という事例を考えた場合、56さんの解答に従えば請求可能、57さんの解答に従えば
請求不可能ということになると思うのですがどうでしょうか?
62氏名黙秘:2007/02/18(日) 20:36:19 ID:???
>>59
いや、一般的にというのは微妙。
>>55の後半の場合もその定義に当てはまりそうだけど、強制執行できる。
賃貸人に対する履行請求で、不法占拠者の排除の強制執行はできないと思うというだけ。
賃貸人に対する履行請求訴訟で、不法占拠者にも執行力が生じうる給付請求権を立てれれば、
いけるのかもしれないけど、あんまり聞いたことが無い。
だから、不法占有者を被告として、代位請求や賃借権に基づく明渡請求という構成をとっているんだと思う。
63氏名黙秘:2007/02/18(日) 20:38:23 ID:???
>>62
そうですね。賃貸人に対する履行請求だけでは不法占拠者の排除ができないというのはその通りだと思います。
それで、それとは別に、例えば、所有者が不法占拠者を立ち退かせて賃借人に引き渡す債務を間接強制したりすることができるのかなーと思ってご質問してみた次第です
64氏名黙秘:2007/02/18(日) 20:41:34 ID:???
更新せずに書き込んでしまいましたすいません。
>>60
その理解で良いようですか。解答ありがとうございます。
65氏名黙秘:2007/02/18(日) 20:41:44 ID:???
>>63
あー。それはできるかもね。
ただ迂遠なので、実際はあんまりしないと思う。
66氏名黙秘:2007/02/18(日) 20:43:22 ID:???
>>62
他人のために目的物を所持するものに当たらないとムリでは?
67氏名黙秘:2007/02/18(日) 20:49:45 ID:???
>>66
ああ、そういえばそうですね。
不法占有者が所持者にあたるような前提で書いてしまったけど、よく考えたらあたらないですね。
端的に執行力が及ばないから無理ってことですね。
68氏名黙秘:2007/02/18(日) 21:03:07 ID:???
>>61
判例が56
通説が57
69氏名黙秘:2007/02/18(日) 22:34:43 ID:???
>>35
この対抗することが出来る事実の解釈を示した判例をどなたかごぞんじでしょうか?
70氏名黙秘:2007/02/18(日) 22:44:59 ID:???
刑事訴訟法についての質問です。

旧司法試験平成4年第2問についての質問です。以下に問題を掲載しておきます

殺人事件の容疑者として拘留中の甲は、司法警察職員乙から取調べを受けた際
犯行を否認し、「犯行当日は、妻と一緒に旅行していた。」と供述した。これに
対して、乙は、妻に確認することなく、甲に「妻は旅行していないといっている」
と告げた。その結果、甲は、犯行を自白し、犯行に使用したナイフの隠匿場所も
供述した。右自白及び、ナイフの証拠能力について論ぜよ。

以上の質問において、まずは、偽計による自白が問題になりますよね。
その場合、虚偽排除説あるいは、違法排除説からはどのように「任意性」を
欠くと論じるのでしょうか??

「虚偽を誘発するような心理的な強制」があるといえるでしょうか??
どうして、妻が自分のアリバイを崩すようなことを言っているだけで嘘の
供述をしようとするでしょうか?? 

また、「違法な捜査手法による自白の獲得」というためには「違法な捜査・取調べ」
だということをどう基礎づけるのでしょうか? 

 何を持って違法というのか?

簡単な問題なのかもしれませんがわかる人がいたら教えてください。
71氏名黙秘:2007/02/18(日) 22:59:06 ID:???
>>70
第三者による「犯行を裏付ける決定的な供述」は虚偽誘発の典型例です。
最近話題になった「富山の冤罪事件」でも、これにより虚偽の自白をしたと
冤罪となった本人が言っています。
本文では、アリバイに関する事実について、第三者がこれを崩す供述をしている
と言う点について、偽りの供述をぶつけています。
こういうのは非常に危険であることは、過去の事案が示唆するところです。

違法な捜査を基礎づけるのは様々なファクターがあります。
長時間の取り調べ
権利告知を欠く取り調べ
怒声、脅迫、利益誘導を伴う取り調べ

一般的に言うと、違法収集証拠法則の基準を確認してください。
72氏名黙秘:2007/02/18(日) 23:05:07 ID:???
最高裁判所大法廷 昭和45年11月25日

 思うに、捜査手続といえども、憲法の保障下にある刑事手続の一環である以上、刑訴法一条所定の精神に
則り、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ適正に行なわれるべきものであることに
かんがみれば、捜査官が被疑者を取り調べるにあたり偽計を用いて被疑者を錯誤に陥れ自白を獲得するよ
うな尋問方法を厳に避けるべきであることはいうまでもないところであるが、もしも偽計によつて被疑者が心
理的強制を受け、その結果虚偽の自白が誘発されるおそれのある場合には、右の自白はその任意性に疑
いがあるものとして、証拠能力を否定すべきであり、このような自白を証拠に採用することは、刑訴法三一九
条一項の規定に違反し、ひいては憲法三八条二項にも違反するものといわなければならない。

根拠は明らかにしてないな。
73氏名黙秘:2007/02/18(日) 23:05:31 ID:73hFm4GT
新司法は平均的マーチレベルの脳でも努力次第で可能性ありますか?
74氏名黙秘:2007/02/18(日) 23:06:15 ID:ltt+e+t7
甲が乙に対して有する金銭債権につき、甲から丙への仮装譲渡がなされ、乙が譲渡を承諾したときでも、乙は丙に対して弁済を拒めるという事ですが、仮に乙が94条の第三者にあたると考えても、乙は無効の主張もできるので結局乙が第三者にあたらない事は関係しないのですか?
75氏名黙秘:2007/02/18(日) 23:16:21 ID:???
>>71

私の聞いているのは、なぜ、決定的な証拠を突きつけると虚偽の自白をする
のでしょうか?? 「いや、やっていないよ」と普通は言うでしょう。
「虚偽を誘発するような心理的強制性」をどのように説明するかです。

長時間の取調べとかであれば、今この状況から逃れるために嘘の自白をするという
ことは考えられるし、妻が共犯である場合には、「自分じゃなくて夫がやった」と
妻が供述している場合には、妻の代わりに身代わりになってやろうとして虚偽の自白を
することも考えられる。

76氏名黙秘:2007/02/18(日) 23:19:51 ID:???
>>73
新司法に合格すること自体は可能だろうが就職先に関してはよほどのコネ持ちか
修習後即開業の覚悟と金が用意できるかどうかだな。
マーチレベルで司法めざすなら、その努力で公務員か上場企業狙った方が
いいと思うけど。
合格して開業後のライバルの半分以上の学歴が東京一神早慶中旧帝だよ。
その中でやっていけるのか冷静に考えるんだな。まあ、頑張れ。
77氏名黙秘:2007/02/18(日) 23:21:47 ID:???
>>75
だから、経験則から、それは危険を伴うものなのだよ。
富山の冤罪事件でも実証されているでしょ。
きちんとした裏付けを伴わないで、決定的な証拠を突きつけることは
「もうどういっても信じて貰えない。なにを言っても無駄だ」
という心理状態となる。
このとき、突きつけた証拠が真実でない場合、
虚偽供述へとつながる恐れが非常に高い。
だから、突きつける証拠はきちんとした裏付けが必要なのですよ。
どうしても納得できない場合は、自白の信用性という本を読んでください。

78氏名黙秘:2007/02/18(日) 23:29:50 ID:???
>>77
「もうどういっても信じて貰えない。なにを言っても無駄だ」
という心理状態となる。

 なるほど、この説明は納得です。上に上げたH4の過去問の事例では
妻に確認することなく、妻が夫のアリバイを覆す供述をしている旨を突き
つけられれば、もう何を言っても信じてもらえないだろうと思うということですかね。
79氏名黙秘:2007/02/18(日) 23:50:11 ID:???
憲法の法人の人権享有主体性の論証についてなんですが、
享有主体性肯定のお決まりの論証をした後に(八幡政治献金事件判例同旨)
とする答案をよく見かけます。
八幡製鉄所の判例は文言上内国の法人に限ってると思うのですがこの点は
答案に判例同旨とする際に気にする必要はないんですか?
80氏名黙秘:2007/02/19(月) 00:03:36 ID:???
>>79
気にする必要ありまくる。
81氏名黙秘:2007/02/19(月) 00:09:39 ID:PkI9cnTR
択一の過去問集(旧試)で定評のあるものは何がありますか?
まだ一度も過去問を説いたことないド初心者です。
82氏名黙秘:2007/02/19(月) 00:15:40 ID:???
>>80
少なくとも自分は論証で内国と明記した上で判例同旨としているものは
みたことがないんですが…。じゃああれって問題大有りってことですか?
もしかして”八幡政治献金判例同旨”じゃなくて”判例同旨”にとどめている
論証例もあるのはこれを気にしてなんですかね。もっとも自分は八幡以外で
法人の人権享有主体性を論じた判例として引用されている例は知りませんが。
83氏名黙秘:2007/02/19(月) 00:19:08 ID:???
八幡+マクリーンとかもできるわけだろ
84氏名黙秘:2007/02/19(月) 00:20:19 ID:pFeiCKrA
>>74乙が自分を「第三者」と主張するのは、丙に弁済したい場合じゃないの?
そうすると譲渡無効の抗弁はしないはずでは ...丙の側から94条2項に基づいて
乙に請求なんてできるのかな ...他に分かる人いたら回答お願いします。

旧試択一刑法H16-47について質問です。学生Eの見解「間接正犯の故意は教唆
犯の故意を含み、間接正犯の実行着手は被利用者誘致のとき」
からは、肢T「『誘致の途中で』被利用者が事情を察知して」実行行為をなした
場合、間接正犯の実行着手は認められるんですか?解説には結論の完成表が
ないんで気になりました。
85氏名黙秘:2007/02/19(月) 00:25:52 ID:???
>>82
外国の事案に”八幡政治献金判例同旨”と書いてたら問題大有りだが、
内国の事案に”八幡政治献金判例同旨”と書いてること自体に問題はない。

問題文に特殊事情が付加されてない場合に、
自分勝手に特殊な場合分けしたりするのって、逆にどうかと思うよ。


「なお、本問では内国法人か否か明らかでないので、以下場合を分けて論じる。」とかww

アピールするところを間違ってる希ガス。
86氏名黙秘:2007/02/19(月) 00:29:35 ID:???
>>85
ハゲタカファンドによる三角合併の時代でもあるし法人が内国か否かに敏感なのはM&A的にいいかもしわからんね
87氏名黙秘:2007/02/19(月) 00:32:04 ID:???
>>83>>85
内国の事案なら問題ないですか。確かにそうですね。
別に場合分けでアピールしたかったわけではなくて(そんな部分を聞いてる問題も見たことないですし)
単に明文と異なるのに同旨とするのって問題ないのかなと思ったんです。ありがとうございました。
88氏名黙秘:2007/02/19(月) 00:37:54 ID:???
外国法人であることを理由に参入規制してるような事案でもない限り、
わざわざそこを問題にする必要は無いと思うけどなあ。
89氏名黙秘:2007/02/19(月) 00:41:39 ID:???
マクリーン事件も書いておけば安心ってことでFA?
90氏名黙秘:2007/02/19(月) 02:03:45 ID:???
民法462条で
一項は「しゅつえん行為の当時に」
二項は「求償時に」
主債務者が利益を受ける限度で、保証人は求償できる

とあります。「2項は主債務者の意志に反した債務消滅なので、一項より範囲がせまい」と私の教科書にもかいてあるのですが、なぜ「求償時の利益」の方が「しゅつえん時の利益」より範囲がせまいのでしょうか?
例えば主債務が一千万で、それを弁済したのなら、「求償時の利益」も「しゅつえん時の利益」も、主債務者の受けた利益は、同じ一千万だと思うのですが。



91氏名黙秘:2007/02/19(月) 02:06:16 ID:???
現存利益を考えているからです。
出捐から求償までの間に利益が現存しなくなることがあるので狭くなる可能性があります。
あなたのおっしゃるように等しい可能性ももちろんあります。しかし広くなる可能性はありません。
92氏名黙秘:2007/02/19(月) 02:12:16 ID:???
>>90
求償時の現存利益のほうは、出捐時1000万だとしても、その後、使っちゃった分が控除されるからです。
もっとも、それによって支出が節約される分は控除されなかったりします。
基本書の現存利益のところで詳しく書かれているので読んでみてください。
93氏名黙秘:2007/02/19(月) 02:13:27 ID:???
なるほど!丁寧にありがとうございます。もしよろしければ、具体的に利益が現存しなくなる場合など教えていただけませんでしょうか?
94氏名黙秘:2007/02/19(月) 02:14:30 ID:???
>>93
ギャンブルで浪費してしまった場合などが典型です。
95氏名黙秘:2007/02/19(月) 02:16:12 ID:???
あと盗まれた、壊れたとか
96氏名黙秘:2007/02/19(月) 02:17:05 ID:???
上の質問は91さんへでしたが92さんからのレスで理解できました。
92さんもありがとうございました。
97氏名黙秘:2007/02/19(月) 02:19:18 ID:???
>>94
ありがとうございました。ご迷惑でなければ今後も宜しくお願いします。
98氏名黙秘:2007/02/19(月) 02:19:29 ID:???
民法461条について質問です

事前求償権の場合に主たる債務者が保証人に自己に免責をえさセルの意味がよく分かりません。

この場合免責を得させるというのは誰が誰にでしょうか?

また、免責を得させるのが仮に主たる債務者が保証人から得させてもらう場合
だとして、
この場合の効果は面積的債務引受になるんじゃないですか?

99氏名黙秘:2007/02/19(月) 02:20:42 ID:???
>>96
求償の場合で言うと、ギャンブルで浪費とかはないので、
主債務者が反対債権を取得して相殺した場合とかですかね。
100氏名黙秘:2007/02/19(月) 02:27:21 ID:???
>>98
主たる債務者が保証人から得させてもらうでいいと思います。
後段は何か勘違いしてると思います。意味が良く分かりません。
461条は主債務者が保証人と債権者に二重払いすることになる危険を
回避するための担保or免責の規定だと思います。
101氏名黙秘:2007/02/19(月) 02:31:27 ID:???
>>100
えっと
後段はですね
主たる債務者が保証人から免責を得させてもらうその責任は何かと言うことなんですが
これが何か分からないのです。
102氏名黙秘:2007/02/19(月) 02:38:35 ID:???
>>101
普通に、債権者が弁済を受けるまでの求償義務の免責だと思うんですが。
この条文が問題となることは少ないので、あまり良く考えたことはないですが、
債権者からの免責を受けるように保証人に義務を課すとかではないと思います。
103氏名黙秘:2007/02/19(月) 07:44:43 ID:???
土地所有者A(登記あり)がBに地上権を設定して登記し、BがCに地上権を譲渡した場合、
Aは登記のないCの地上権を否定できるのでしょうか。
できるとしたら、それは地上権についてAとCが当事者の関係にあるからでしょうか。
教えてください。
104氏名黙秘:2007/02/19(月) 09:30:58 ID:???
177まんま
105氏名黙秘:2007/02/19(月) 09:40:23 ID:???
>>103
否定できない。
106氏名黙秘:2007/02/19(月) 09:57:13 ID:???
>>102
手元に資料ないので自信がないが,
求償は終わってるんだから,主債務の免責を受けられる
ように弁済するなりしろ,と請求できるんじゃないか?
ただ,もちろん内部関係にとどまるだろうから免責的
引き受けと言うことにはならない。
107氏名黙秘:2007/02/19(月) 12:56:00 ID:???
>>106
> 主債務の免責を受けられるように弁済するなりしろ,と請求できるんじゃない
> か?
横レスだが同意。

つまり、免責の対象となるのは主債務。「保証人に対して自己に免責を得させ
ることを請求することができる」というのは、主債務消滅に向けた行動を取る
ことを保証人に請求できるの意ということで。

保証人に弁済させることの他、債権者に掛け合って爾後保証人のみが債務を負
うことにしてもらうなんてのもあるだろうね。これが実現すれば免責的債務引
受ということになるんじゃないかな。
108106:2007/02/19(月) 13:14:06 ID:Eg18/dQL
>>107
確かに債権者と話が付けばそうなるね。
でも,免責を得させるって何をどこまで請求できるんだろうか。
免責を得るようにしろって主文は立たないし。
109氏名黙秘:2007/02/19(月) 13:51:13 ID:ZFC4I2Sz
第三者所有物没収事件の判旨「告知、弁護(ママ)、防御」のママって何ですか。
110氏名黙秘:2007/02/19(月) 13:56:14 ID:???
>>109
原文そのママ
111氏名黙秘:2007/02/19(月) 13:57:41 ID:???
>>109
原文が誤植ではないかと思われるときに
そのまま載せましたよという印「ママ」をつける
112氏名黙秘:2007/02/19(月) 14:11:20 ID:???
原文は「弁護」なのか。
113氏名黙秘:2007/02/19(月) 14:19:20 ID:ZFC4I2Sz
なるほど、そういうことですか。 ありがとう。目からうろこが落ちました。
114氏名黙秘:2007/02/19(月) 14:25:39 ID:???
>>106
>>107
>>102
ありがとうございます
ここの規定は基本書とかコンメンタールでも当然のように文言を引用してるだけで
実際、免責の主体、対象はわかるようでわからなかったのです。

>>102さんのように求償義務の免責と考えると
事後求償の場合の説明が難しくなりますよね。
115氏名黙秘:2007/02/19(月) 14:49:24 ID:???
学部の一年生です
今民法で、問題研究要件事実(言い分方式による設例100題)
という本を勉強しています
でも、内容は民事訴訟法のような気がします
このまま勉強してよいものでしょうか
116氏名黙秘:2007/02/19(月) 14:55:13 ID:???
>>115
講義やゼミで指導を受けているなら大丈夫
ただし並行してパンデクテン体系にそったオーソドックスな基本書を
読み進めていくべきだろうね
最低限の知識がないと要件事実は身に付かないから
117氏名黙秘:2007/02/19(月) 14:56:49 ID:???
取消訴訟と義務付け訴訟の質問です。よろしくお願いします。

建物建築申請が違法に不許可とされた場合、
建物建築不許可処分の取消訴訟を提起することができます(行訴法3条2項)。
この取消訴訟と同時に、
建物建築許可処分をせよという義務付け訴訟を提起することはできますか?
(3条6項2号、37条の3第1項2号)。

なお、予備校では、
行政庁の不作為がないので、義務付け訴訟は提起できないといわれました。
3条6項2号、37条の3第1項2号の義務付け訴訟の要件に、
行政庁の不作為は含まれますか?
118氏名黙秘:2007/02/19(月) 14:57:42 ID:???
>>115
民法と民訴を同時進行で学習していくのは良いことだと思うよ。
119氏名黙秘:2007/02/19(月) 15:16:11 ID:HIkX66ba
旧司法試験って、何年度まで実施するんですか?旧司法試験も回数制限あったと思うのですが現在何回まで受けれるんでしょうか?
また、回数制限越えて受験しようとしたらどうなるんですか?(受験票が来ないとか受かっても法曹になれないといったものでしょうか?)
120氏名黙秘:2007/02/19(月) 15:20:06 ID:???
>>119
司法試験 でググレカス
121氏名黙秘:2007/02/19(月) 15:20:43 ID:Eg18/dQL
>>117
条文上も不作為は出てこないし,いらないんじゃないの?
どういう説明だったの?
122氏名黙秘:2007/02/19(月) 15:54:29 ID:???
>>115
設例大杉。
123氏名黙秘:2007/02/19(月) 15:59:44 ID:???
更改契約についてお聞きしたいのですが
遅延損害金の率の変更というのは一般的に「要素の変更」にあたるのでしょうか?
124氏名黙秘:2007/02/19(月) 16:00:24 ID:???
>>117
難しいですね。。。
37条の3第1項第2号の「当該・・・却下し又は棄却する旨の処分」
に不許可処分も入るのであれば、義務付け訴訟もできる気がするのですが。
というか、もし義務付け訴訟を提起できるならば、取消訴訟と併合提起し
ないとダメですよね(同条3項2号)???
125氏名黙秘:2007/02/19(月) 17:03:45 ID:???
>>117
不許可処分取消判決の効力+申請でいけるから後者は厳しいかな
126氏名黙秘:2007/02/19(月) 17:08:58 ID:???
>>117
それどこの予備校?
127氏名黙秘:2007/02/19(月) 17:33:12 ID:???
リーガルマインド商法総則・商行為法によると、
仲立契約は、準委任行為であり、
双方的仲立契約の場合には、民法の委任の規定が準用されるとあるのですが、
仲立人は委託者に対し、媒介行為に要した費用の償還を求めることができないと
あります。

他方、委任の規定が準用される問屋や運送取扱人に対しては、
費用を委託者に請求できる(商552、民649・650)とされています。

なぜ、仲立人は費用の償還を請求することができなくて、
問屋や運送取扱人は費用の償還を請求することができるのでしょうか?
128氏名黙秘:2007/02/19(月) 17:48:07 ID:???
>>122

15題だっけ・・・
129氏名黙秘:2007/02/19(月) 17:56:38 ID:???
会社法に関する質問です。

次の肢の正誤を教えてください。お願いします。

発起人は株式会社の設立に際し、設立時発行株式を1株以上引き受けなけ
ればならないが、出資の履行をしないときでも、設立の効力には影響ない。
130氏名黙秘:2007/02/19(月) 18:05:25 ID:???
何がわからないの?
考えた?


どこかのスレッドで法律家名乗ってて、喧嘩ふっかけられたとか?
131氏名黙秘:2007/02/19(月) 18:12:06 ID:???
>>129
132氏名黙秘:2007/02/19(月) 18:25:15 ID:???
行政法から質問します。
行政法のシケタイによれば、304ページ以下に、取消訴訟で処分性が
認められない場合として、行政機関相互の行為、法的な効果を有しない
行為、法的効果が一般的抽象的なものにとどまる行為、公権力の行使に
あたらない行為、と分類されています。
そして、次のページの下から、法的な効果を有しない行為として、建築
許可における消防長の同意の処分性が問題になった判例を紹介してます。
が、この判例を読むと、行政機関相互の行為だから処分性がないと読める
ので、分類としたら法的な効果を有しない行為というよりは、行政機関
相互の行為とした方がいいと思うですが、間違ってますか?
理解があやしいので、よろしくお願いします!
133氏名黙秘:2007/02/19(月) 19:01:53 ID:ViCTYI4F
>>105
なぜですか。
134氏名黙秘:2007/02/19(月) 19:08:25 ID:e5clyEBN
民法の共有物の管理についてですが、例えば1000万のベンツが欲しいと思ったAが、
友人のB、Cに対し「みんなでベンツ買おうぜ。オレ600万出すからお前らは200万ずつ出してくれよ。
管理については購入後に民法252条に基づいて決めようぜ。」としてB、Cがこれに同意した場合、
252条で管理は持分価格の過半数とあるために、600万出してるAが、
「過半数により俺が全部使うことに決まりました。お前らには使わせません」
といったことも有効になるのでしょうか?
135氏名黙秘:2007/02/19(月) 19:13:17 ID:???
>>134
有効だけど、償金請求権が発生するってことじゃねーのか?
136氏名黙秘:2007/02/19(月) 19:23:07 ID:???
>>134
それは「管理」(252条)ではなくて「使用」(250条)じゃないか?
137氏名黙秘:2007/02/19(月) 19:23:56 ID:???
間違ったwww

×「使用」(250条)
○「使用」(249条)
138氏名黙秘:2007/02/19(月) 19:30:24 ID:???
「使用」についての「管理」だから
252条であっとる
139氏名黙秘:2007/02/19(月) 20:12:06 ID:???
>>134
共有権者の使用権能を制限する結果を招く場合は、
251条にいう共有物の変更にあたります。

よって、他の共有者全員の同意がなければ、
共有者の一人が共有物を単独で使用する旨を定めることはできません。
140氏名黙秘:2007/02/19(月) 20:17:06 ID:???
使用方法に対する管理なんだからは変更とは違うだろ
141氏名黙秘:2007/02/19(月) 20:20:11 ID:???
>>140
管理の定義を確認してみな。
142氏名黙秘:2007/02/19(月) 20:29:59 ID:???
>>132
いぇす
143氏名黙秘:2007/02/19(月) 20:44:47 ID:???
>>142
ありがとうございます。
判例は明確に行政機関相互の行為と言っているので
そうかな、と思って。。。
144氏名黙秘:2007/02/19(月) 21:10:03 ID:???
>>143
いや
あなたが会っているという意味です

シケタイもいい加減だなぁ
145氏名黙秘:2007/02/19(月) 21:15:46 ID:???
>>144
シケタイも間違いはありますよね。
レス、ありがとうです。
146氏名黙秘:2007/02/19(月) 21:47:37 ID:???
>>134
Aはジャイアン
147117:2007/02/19(月) 22:19:45 ID:???
丁寧なレス、ありがとうございました。とても助かりました。

>>121
ただ簡単に「不作為がないからできない」と一言説明があっただけです。

>>126
早○田です。

>>124-125
125さんがおっしゃっている取消判決の効力とは、
拘束力(33条)、反復禁止効のことでいいのですよね?
確かに、取消判決の効力を考えると、
更に義務付け訴訟を提起するメリットは少なそうです。

ただ、この立場を徹底すると、
拘束力、反復禁止効が働かない場合は(ほとんど)ないので、
124さんが指摘してくださった併合提起する場合はそう多くはなさそうですね。

仮に、義務付け訴訟を提起するならば、
124さんのおっしゃるように併合提起になると思います。
148氏名黙秘:2007/02/19(月) 22:40:11 ID:???
4ページの模範答案を写経してみると60分かかってしまいます。
遅筆過ぎますかね。
しかも字は下手すぎて読めません。
困った。
149氏名黙秘:2007/02/19(月) 22:40:25 ID:???
>>134では普通Aが半分使うという債権契約がなされてると認定できない?
150氏名黙秘:2007/02/19(月) 22:41:15 ID:???
>>148
次は最高速で計ってみては?
151氏名黙秘:2007/02/19(月) 22:46:18 ID:???
>>117
37条の3 1項1号とかんちがいしてる悪寒

その講座なりテキストが
信頼に足るものでない限り
まに受けない方がいいね
152氏名黙秘:2007/02/19(月) 22:58:16 ID:K2EJzxDY
契約締結上の過失についてお願いします。

契約という密接な社会的関係に入った者は、相手方に財産・生命・身体などに
損害を与えないという信義則上の義務を負う、とされていますが、
具体的にはどのような義務なのでしょうか?

抽象的には、買主の契約は有効に成立したという信頼を裏切らない義務であり
具体的に、売買契約を締結したものの目的物が原始的不能であった事例においては、
売主は目的物が原始的不能かどうかについて把握する義務、
との捉えかたでいいのでしょうか?
153氏名黙秘:2007/02/19(月) 23:02:33 ID:???
>>152
ごく簡単にいうと契約上の義務ではまかなえないようなケース
事例をあげると
ある貸室を賃借する予定で貸主が借主の要望どおりに造作をしつらえた
けれども借主の都合で賃貸借契約を締結するに至らなかった
この場合に契約は成立していないから契約上の義務は生じないけれども
契約「交渉」という社会関係に入ったのだから
信義則上の責任を負わせるべきだというようなケース
154氏名黙秘:2007/02/19(月) 23:13:34 ID:???
>>148
写経は元々時間がかかります。
自分の言葉で書いてないので。
それに模範解答通りに4ページ
びっしり書くことは稀です。
155氏名黙秘:2007/02/19(月) 23:23:20 ID:???
最高だった!
156氏名黙秘:2007/02/19(月) 23:44:17 ID:???
>>154
新司法では4頁以下が稀。。。
157氏名黙秘:2007/02/19(月) 23:44:54 ID:???
>>156
そりゃそうだろw
試験時間も違うし。
158氏名黙秘:2007/02/19(月) 23:48:56 ID:K2EJzxDY
>>153
レスありがとうございます

それは契約準備段階の過失で、契約締結上の過失とは異なる
のではないでしょうか?
159氏名黙秘:2007/02/19(月) 23:51:02 ID:???
>>158
そのように分ける見解もあるけど
契約締結上の過失の中に含める見解もある
160氏名黙秘:2007/02/19(月) 23:55:15 ID:???
合格者の方に聞きたいのですが、本番では論文は4ページ書く
のが普通ですか?
問題にもよるでしょうが3ページぐらいで終えるものでしょうか?
書くスピードを考えるととても4ページ書けるとは思えないので、、
161氏名黙秘:2007/02/19(月) 23:57:30 ID:???
>>152
「抽象的には」の義務が認められることは合っていて、
「愚弟的には」の内容が含まれることも正しいと思う。

ただ、「契約締結上の過失」がその内容に尽きるかどうかは意見が分かれるとしか言えない。
「契約締結上の過失」という言葉はまだ内容が人によって異なるので。
162氏名黙秘:2007/02/20(火) 00:05:44 ID:???
荷為替ってなんですか?
163氏名黙秘:2007/02/20(火) 00:24:05 ID:???
>>160
問題によるんで一概にはいえないけど、俺は3ページ目の終わりから4ページ目の最初の方で終わるのが
一番多かったと思う。
ただ、4ページフルに書くこともけっこうある。
合格した去年の本試験では、憲法は2問とも80行強書いたし、会社法は88行びっちり書いた(手形は50行だが)。
他は70行前後がほとんどかな。

字を書く早さなんて人によってそんなに変わるもんでもない。
丁寧に書こうとか思わず、読める範囲の字で良いってつもりで書けばおそらく普通に88行書けるはず。
問題は、スムーズに書き進めることができるかどうかってことの方だと思う。
俺も写経じゃ4ページびっちり書くとそれだけで60分かかるけど、
問題解くときは15〜20分答案構成して一気に書くと40〜45分で4ページ埋めれるから。
164氏名黙秘:2007/02/20(火) 01:15:10 ID:???
>>163
早く書けるのは論証ブロックを徹底的に丸暗記してるからではないのですか?
165氏名黙秘:2007/02/20(火) 01:19:24 ID:???
ブロックを暗記してたらどうだというのか。
166氏名黙秘:2007/02/20(火) 01:20:26 ID:???
暗記してたら早く書ける
167氏名黙秘:2007/02/20(火) 01:36:43 ID:???
刑訴の強制採尿についての素朴な疑問なんですが、
薬物反応を調べるのって採血じゃダメなんでしょうか?
168氏名黙秘:2007/02/20(火) 01:42:23 ID:???
>>164
ブロック暗記なんてしてないよ。答案暗記もしてない。
基本的に理解重視で答案書く練習もあまりしてない方だったから、
典型的なものをのぞいて決まった論証を書くことはほとんどなかった。
だから書く度ごとに分量や言い回しがけっこう変わってきてしまう。

ってか、去年の本試験の問題見てもらえばわかると思うけど、論証カード暗記してて
それをそのまま使える問題なんてほとんどなかったと思われ。
会社法はそもそもあまり論点を問う問題でもないだろうし、手形もそう。
憲法人権、民法、民訴とかも同様かと。
統治とか刑訴は典型だったらしいけど、カード化されてるかは知らないからわからないが。
169氏名黙秘:2007/02/20(火) 01:43:52 ID:???
>>168
何か足りないと思ったら刑法だった。
まあ、刑法については言うまでもないと思う。
しかし、刑法第1問はいまだによくわからない・・・
170氏名黙秘:2007/02/20(火) 01:49:15 ID:???
>>167
不思議な話だけど、覚せい剤は血液中に1〜2時間くらいしか残らないのに対し、
尿には1〜2週間くらい残留するものらしい。
だから血液検査はあまり意味がなく、尿検査が必要になる。

(田口刑事訴訟法 第三版88ページ)
171氏名黙秘:2007/02/20(火) 01:54:01 ID:???
>>170
ありがとうございます!
ほんとに不思議な話ですね。
172氏名黙秘:2007/02/20(火) 08:41:27 ID:???
>>168
理解重視ってことは、せこせこと定義暗記したりもしないってこと?
173氏名黙秘:2007/02/20(火) 08:49:41 ID:???
>>172
最低限の知識はそりゃインプットするだろw
ただ定義を覚えるにせよ丸暗記じゃなくて
なぜその定義になるのかを考えてポイントを押さえて覚える
そうすりゃ忘れにくくなる
174氏名黙秘:2007/02/20(火) 09:29:12 ID:???
>>160
自分は、答案のほとんどが3ページ以内だったよ。それでも十分合格できた。

そもそも、何ページ書く必要があるかみたいな、まず分量ありきの発想が間違いだと思うけどね。
175氏名黙秘:2007/02/20(火) 11:00:27 ID:???
>>133
この場合登記の有無は問題にならず
Cは無権利者から譲り受けたわけでもないから
176氏名黙秘:2007/02/20(火) 11:02:35 ID:???
>>173
最低限の知識って、なんだろね。
結局その一線を明確にできないのが、いけないのかなあ。
177氏名黙秘:2007/02/20(火) 11:07:33 ID:???
>>160
あなたは1行につき何字書きますか?
答案例とかは24〜5字ですが、私は35字くらい書きます。
字の大きさや一字一字のスペースの問題です。
(あまり大きな字で書くと書く速度が落ちますよ。小さすぎても読みにくいですが。)
私の字数では3ページ終了くらいで、予備校答案例の4ページ
びっしり書いたことになります。
1時間に何字書けるかを気にしてみたらと思います。
178氏名黙秘:2007/02/20(火) 11:22:37 ID:???
>>176
それは勉強が進めば段々わかってくる
179氏名黙秘:2007/02/20(火) 11:28:37 ID:???
>>176
予備校のランクを参考にすればいいじゃんw
漏れは某塾出身だが、AランクB+ランクは
きちんと押さえている。
180氏名黙秘:2007/02/20(火) 11:33:23 ID:???
>>179
あれは、基本かどうかじゃなくて、出題可能性も含んだランクだろ?
その年出題された知識は基本でもBとかにされる
181氏名黙秘:2007/02/20(火) 11:40:36 ID:???
>>180
それって昔の話なんじゃ?
仮にそうだとしても、最近は同じ論点が連続で出るから
その辺りは自分で判断できるんじゃない?
少なくても旧試過去問で問われた所は重要だと思うし、
重要だから出されてると思う。
182氏名黙秘:2007/02/20(火) 11:58:29 ID:???
>>181
おっしゃるとおり昔(3年位前)の話だよ。最近は違うの?
183氏名黙秘:2007/02/20(火) 12:23:38 ID:???
>>182
塾長はそういう所があったようだけど、
呉はそうでもないw
184氏名黙秘:2007/02/20(火) 12:26:43 ID:???
伊藤真ってまだ講義とかやってるの?
185氏名黙秘:2007/02/20(火) 12:31:08 ID:???
出題されたばかりだからランクが下がるものについては必ずその旨断っていたけどな
俺が魔骨の講義受けてたときは
186氏名黙秘:2007/02/20(火) 12:41:26 ID:???
俺は呉は新会社法講義しか聞いてないけど、
退職慰労金とか出たばかりなのに、Aランク
とても重要です、と言っていたぞ。
187氏名黙秘:2007/02/20(火) 12:42:21 ID:???
「講師のランク付けを聞かないとわからない」というのは
ちょっと・・・・・・
188氏名黙秘:2007/02/20(火) 12:43:48 ID:???
>>187
最初は仕方ないんじゃないかな。
逆にメリハリ無く勉強するほうが有害だし。
189氏名黙秘:2007/02/20(火) 12:46:33 ID:???
>>176
受験生の多くが抑えている所=重要な所=予備校のAランク、でしょ。
マイナーな知識を詰め込む糞ヴェテと違って、若手は基礎知識を
使いこなして短期で受かっていくから、手を広げずに。
190氏名黙秘:2007/02/20(火) 12:46:49 ID:???
伊藤真が「会社コンプライアンス」って本を講談社現代新書から出してたな
法律関係の新書はもれなくチェックしてるけどこの本はスルーだなw
191氏名黙秘:2007/02/20(火) 12:48:19 ID:???
>>187
> 「講師のランク付けを聞かないとわからない」

どこの誰がそんなアホなこと言ってるの???
192氏名黙秘:2007/02/20(火) 12:51:10 ID:???
>>189
はげどう。
答練で未知の論点が出た時にヴェテの人ってそれを知識で記憶
しようとするが、若手は既存知識からの応用の仕方を学んで後
はゴミ箱に捨ててしまう感じだわなw
193氏名黙秘:2007/02/20(火) 12:52:50 ID:???
>>191
読み返せよ。
194氏名黙秘:2007/02/20(火) 12:57:04 ID:???
>>117
出来るよ。
195氏名黙秘:2007/02/20(火) 14:10:35 ID:???
質問スレにまできて
ベテは〜、若手は〜、という形式の何の役にも立たない下らない説話をするよりも
合格者は〜、対して不合格者は〜、という形式の説話を垂れて欲しいものだ>似非ロー生の皆さん
196氏名黙秘:2007/02/20(火) 14:25:31 ID:???
>>195
どちらも合格者を前提にベテと若手で分けたつもりですがw
同じ合格者なら短期合格者を見習うべきでしょ?
197氏名黙秘:2007/02/20(火) 14:27:41 ID:???
>>196
ヴェテになった失敗談も参考にはなる。
1〜2回で受かる奴との違いはどこか
を学ぶことが大切。
198氏名黙秘:2007/02/20(火) 14:28:47 ID:???
>>196
それで、君はどっちなんですか?
199氏名黙秘:2007/02/20(火) 14:30:32 ID:???
>>197
要領の良さw
200氏名黙秘:2007/02/20(火) 14:31:58 ID:???
債権の準占有者に対する弁済にも受取証書の持参人に対する弁済にも善意無過失を要求するなら480条の存在意義はどこにあることになるのでしょうか
201氏名黙秘:2007/02/20(火) 14:34:10 ID:???
どっちかがドイツ法でどっちかがフランス法由来なんだ
んで今はほとんど480条は意味がない。
202氏名黙秘:2007/02/20(火) 14:37:51 ID:???
>>200
立証責任
203氏名黙秘:2007/02/20(火) 14:38:52 ID:???
>>202
どちらも債権者側に立証責任があるというのが判例だけど
204氏名黙秘:2007/02/20(火) 14:44:20 ID:???
>>203
あ、そうなんだ。スマソ
一応、内田民法IIIを参照したんだが。
205氏名黙秘:2007/02/20(火) 14:47:48 ID:???
>>203うそこけ
>>202で合ってる
206氏名黙秘:2007/02/20(火) 14:50:50 ID:???
すみません。売買契約を結んでいたが履行期になっても
履行されずにうやむやになったため放置していたら
だいぶ後になって突然売り主側(物を引き渡すほう)から履行の提供が
あり、代金を支払えといってきたとしたらどうなりますか?
履行の提供があるので解除できないような感じですが。
あるいは賠償請求はできるのでしょうか?
教えていただければと思います(判例があるならそれもお願いします)
よろしくお願いします。
207氏名黙秘:2007/02/20(火) 15:07:38 ID:???
>>206
自分が代金について履行の提供をしていない以上,相手方は
履行遅滞に陥っていない(同時履行の抗弁の存在効果)。

従って履行遅滞解除を抗弁とすることは出来ない。
損害賠償請求も出来ない。
208氏名黙秘:2007/02/20(火) 15:08:09 ID:???
判例は最判昭和29年7月27日民集8巻7号1455頁など。
209氏名黙秘:2007/02/20(火) 15:57:25 ID:???
>>193
ランク付けを参考にする人は多いだろうけど、
「講師のランク付けを聞かないとわからない」なんてアホはここにも一人もいないと思うが?

それともお前がアホなだけか?
210氏名黙秘:2007/02/20(火) 15:59:45 ID:???
>>192
発言の意図とかはおいといて、君が言ってることは極めて正しい
基本と応用の区別をつけられない人が実に多い
そして毎年「知らなかったから出来なかった」と間違った敗因分析をして同じ過ちを繰り返す…
211氏名黙秘:2007/02/20(火) 16:08:23 ID:???
>>207,208
ありがとうございました。
便乗質問で申し訳ないのですが、それでは以前に一度代金の
提供をしたけれども拒否されたと言う事情が加わったら
答えは変わりますか?
すみませんがよろしくお願いいたします。
212氏名黙秘:2007/02/20(火) 16:54:02 ID:???
民法です。

相対的構成の例を教えて下さい。
213氏名黙秘:2007/02/20(火) 16:56:45 ID:???
ものすごく初心者の質問で申し訳ないですが
双務契約(例;売買)で履行期が今日だとすると、
こちらが何もしなかった場合
相手方の弁済の提供があった時点(例えば13時にきたらそれ以降)
で遅滞になるんですか
それとも今日が終わった時点ですか
214氏名黙秘:2007/02/20(火) 17:00:30 ID:???
>>213
確定期限だから今日から遅滞になるのが原則だが(先履行の場合など)
同時履行の抗弁権があるならその間は遅滞にならない。
215氏名黙秘:2007/02/20(火) 17:12:41 ID:???
>>212
例えば取消後の第三者で転得者が善意→再転得者が悪意の場合,
再転得者を保護しないのが相対的構成。
一度でも保護されるものが出てくればそれ以後は保護されるのが絶対的構成。
216氏名黙秘:2007/02/20(火) 17:19:48 ID:???
>>214
ありがとうございます
217氏名黙秘:2007/02/20(火) 17:24:27 ID:???
家庭教師をする契約をしたとして、受領遅滞になったとするじゃん。
教え子である子供が嫌がって逃げたとか。
その場合、弁済供託できないからいつまでも口頭の提供をし続けないといけないの?
218氏名黙秘:2007/02/20(火) 17:48:09 ID:???
>>215
債権者取り消し権以外にも1つ2つパターンがあったと思うのですが、
思い出せません
219氏名黙秘:2007/02/20(火) 18:08:37 ID:???
>>217
家庭教師って、普通「○月○日○時から」っていう履行期日を決めるよね。

で、その期日が経過したら、
「○月○日○時から」履行する債務は、履行不能となって消滅する。

あとは危険負担や債務不履行の問題。
220117:2007/02/20(火) 18:23:47 ID:???
親切なアドバイスどうもありがとうございました。

>>151
そうします。

>>194
確かに、義務付け訴訟を提起するメリットは少ないかもしれませんが、
提起できないとまではいえないような気がします。
221氏名黙秘:2007/02/20(火) 18:31:58 ID:???
>>220
建築確認は羈束裁量行為なので,取消訴訟だけでも大丈夫なのが
普通だけど,別の理由でまた不許可にされることを考えると,義務付けも
やっておくのが無難(少なくともH17改正以降は常套手段)だと思う。

ちなみにこの場合,仮の義務付けは意味があるが執行停止は意味がない。
222氏名黙秘:2007/02/20(火) 18:44:08 ID:???
境界画定訴訟って、立法により解決されるんだよね?
てことは、出題の可能性は低いですよね?
223氏名黙秘:2007/02/20(火) 18:53:27 ID:???
>>222
筆界特定制度がADRとして整備されたが,境界画定訴訟がなくなったわけではない。
以前,出ないとは限らないだろう。特に共同訴訟との絡みは要注意。
224氏名黙秘:2007/02/20(火) 18:55:26 ID:???
民訴分野で入会権が出る気がするんですけどどう思いますか
225氏名黙秘:2007/02/20(火) 18:56:37 ID:???
あそこは部落がらみでドロドロしてるから論文では出ない。
226氏名黙秘:2007/02/20(火) 18:57:29 ID:???
人権分野で出るということですか?
227氏名黙秘:2007/02/20(火) 19:03:45 ID:???
>>221
執行停止をする意味がわからない。
228氏名黙秘:2007/02/20(火) 19:06:08 ID:???
許可が不許可に変更された場合なら執行停止の意味がある。
また申請しただけで事実上許可と同じ場合(集団行進など)にも意味がある。

取消が論文で出ると機械的に執行停止も書く人がいるが,
停止の利益がない場合もあるので気をつけましょうという程度のこと。
229氏名黙秘:2007/02/20(火) 19:17:51 ID:???

オナニーは体に悪いんでしょうか?
私は、週に2,3回はしていますが、大丈夫でしょうか?
230氏名黙秘:2007/02/20(火) 19:22:36 ID:???
>>229

オナニーすると、頭が悪くなります
オナニーの回数と、択一の点数の相関関係が確認されています
231氏名黙秘:2007/02/20(火) 19:27:29 ID:???
>>229
医学論文では前立腺がんの予防のためには
1日1回のオナニーが有効だそうです。
オナニーで頭が悪くなるということもないです。
>>230は医学的に間違った指摘です。
232氏名黙秘:2007/02/20(火) 19:28:46 ID:???
そういうのは何でも答えてくれるスレに池
233氏名黙秘:2007/02/20(火) 19:31:24 ID:???
オナニーは、堕胎罪の構成要件にあたる行為なのでしょうか?
友人に、逮捕された人がいるのですが。
234氏名黙秘:2007/02/20(火) 19:33:19 ID:???
>>233
堕胎罪の客体はなんだ?
胎児となるのはいつからだ?

ぼけるならもって勉強してからぼけろ。
士ね。
235氏名黙秘:2007/02/20(火) 19:52:25 ID:???
>>233
あまりにもくだらない質問で言葉がないw
236氏名黙秘:2007/02/20(火) 20:13:28 ID:???
>>232
その板が見つからない(検索できない)んですけど落ちてるわけじゃないですよね?
237233:2007/02/20(火) 20:13:32 ID:???
でも、やり過ぎは良くないと刑事さんから
きつく言われて、このまま認めないと、釈放されないと
弁護士に相談しても、罪状否認すると、拘留が続くと言われて
認めたらしんですが・・・
238氏名黙秘:2007/02/20(火) 20:16:11 ID:???
>>237
拘留???
そんな制度は刑事訴訟法上存在しないが。
罪状否認??
もう公判??
239233:2007/02/20(火) 20:18:48 ID:???
でも、拘留中はオナニーできんないんですよね?
刑事訴訟法でなくても、規則のなかの通達のあるらしいんです!
友人がかわいそうで
240氏名黙秘:2007/02/20(火) 20:19:08 ID:???
>>234
冷静だなーあんた

本試験で「甲はオナニーをし、精子をティッシュに丸めて捨てた。
また、乙女が甲の前で裸体を晒していたものとする。甲・乙の罪責を述べよ。」

って問題が出てもあんたならきっと受かるよ
俺なら冷静さを失ってダメになってしまう
241氏名黙秘:2007/02/20(火) 20:19:37 ID:???
馬鹿?
オナニーが犯罪なら男性は全員逮捕かよw
いい加減ばかばかしい。
242氏名黙秘:2007/02/20(火) 20:20:25 ID:???
くだらない質問かもしれませんけどここ最近この板が以前にも増して
過疎ってきたような気がするのですが気のせいでしょうか?
あるスレでこんな時期に2ちゃんなんかしてるなとか言うことを
言ってた人もいますけど、今どんな時期なのですか?
243氏名黙秘:2007/02/20(火) 20:23:02 ID:???
>>242
旧なら択一、新なら新試験が近いということなんじゃないですか?
別に貼りついてるわけでもないなら、問題はないですけどねw
244233:2007/02/20(火) 20:23:48 ID:???
>>241

男性って、全員オナニーするものなのでしょうか?
私の彼はしていないと思うんですが
私がいるから、する必要もないし
でも、彼女がいるのに変な雑誌はありました・・・(欝
245氏名黙秘:2007/02/20(火) 20:25:24 ID:???
>>244
あなたに出会う前にはしていたはずじゃない?
1度もしたことない人なんてたぶん皆無だよ。
246氏名黙秘:2007/02/20(火) 20:27:11 ID:???
>>244
あのね、多くの男性は彼女がいようが、ケコーンしてからも
オナニーは続けるものですw
247氏名黙秘:2007/02/20(火) 20:30:14 ID:???
クリトリスって、どこにあってどんな形をしているんですか?
ぼくは、童貞なので見たことがありません
どなたか教えてください
248氏名黙秘:2007/02/20(火) 20:30:29 ID:???
>>243
後段の意味がわかりません。
249氏名黙秘:2007/02/20(火) 20:33:08 ID:???
けっこーーんすると、むしろおなぬぃ欲が増す。
せくーすとは違う快感がおなぬぃにはあるよね。
せくーすは、行くときはめっちゃ気持ちけど
それまでが意外ときもちくない。
なんといっても疲れるし。

その点、おなぬぃは手軽だし、意外ときもち。

セクースの良いところは顔射できること。
250氏名黙秘:2007/02/20(火) 20:34:57 ID:???
っていうか、一番の速さで答えるスレはどこ言ったのですか?
見つけることができなくてヴァカ質問ができません><
251氏名黙秘:2007/02/20(火) 20:37:34 ID:???
S?Xのときあそこ勃たなくてホンと困る。
何回修羅場を乗り越えてきたやら・・・
252248:2007/02/20(火) 20:39:38 ID:???
>>243
わかりました
253氏名黙秘:2007/02/20(火) 20:39:57 ID:???
>>251
そんなときは彼女に容赦ないイマラチオする。
彼女はリアルにイマラチオをいやがるけど(あたりまえ)
それでめっちゃ勃起するからうれしいと複雑らすぃ。
254氏名黙秘:2007/02/20(火) 20:40:26 ID:udJlPx2u
質問です。

マンション所有者A(個人)からB(個人)がマンションを1000万円で購入する約束をして、手付け金として200万円をAに支払った。
しかし、いきなりBの転勤が決まりBはマンションが不要になり、Aに購入を断った。

この様な場合、AはBにどのような対応ができるのでしょうか?
また、手付けとして支払い済の200万円はどうなるのでしょうか?
255氏名黙秘:2007/02/20(火) 20:44:20 ID:???
AとしてはBに代金請求することになるだろう。

手付けは通常解除権留保の意味を持つから
Bは手付け流しをして解除しうる。
Aはそれを阻止するため
1 手付けには解除権留保の意味はないこと
or
2 Aは履行に着手していたこと
を主張して、それを防ぐことになるだろうね。

なお、手付け解除が認めら得る場合、200万円はAのもの
手付け解除が認められないときは、代金に充当される
256氏名黙秘:2007/02/20(火) 20:45:07 ID:???
先輩方、平成10年当時の予備校の入門講義、論文講座のテキスト、カセットがありますが、まだ使っても大丈夫でしょうか。
民法なんかは昔の条文の時代なんですが。
257氏名黙秘:2007/02/20(火) 20:47:51 ID:???
>>256
どこにあるんだ?

条文は変わっても、その背後にある精神は余り変わってないから
条文が変わったことのフォローさえすれば使って大丈夫。
むしろ、ザルやヨンパなど存在しなかった平成10年当時の講義は
充実した物と思料されるから、その使用は有益であると解される。
258氏名黙秘:2007/02/20(火) 20:48:35 ID:???
>>253
すみません、イマラチオって何ですか?本気で訊いてます。
259氏名黙秘:2007/02/20(火) 20:48:41 ID:???
>>256
使える部分と使えない部分があるが、
この区別ができるような人には入門講義は不要だろう。
入門講義が必要なレベルの人は、使わないのが吉。
260氏名黙秘:2007/02/20(火) 20:49:39 ID:???
>>258
ぐぐれかす
261氏名黙秘:2007/02/20(火) 20:50:16 ID:???
8年前の講義?
どうなんだろうw
骨子は変わってないけれど、
法律は生き物だからねw
微妙・・・
262氏名黙秘:2007/02/20(火) 20:50:57 ID:???
263氏名黙秘:2007/02/20(火) 20:52:00 ID:???
>>261
昭和時代に講義された我妻民法案内はありがたがってるのになw
264氏名黙秘:2007/02/20(火) 20:53:33 ID:???
>>253
×イマラチオ
○イラマチオ

ラテン語のイルマテが語源。
覚え方は「マラじゃないんだイラマチオ」。
265氏名黙秘:2007/02/20(火) 20:55:01 ID:???
>>260
ぐぐって見ました。

「がはっ……! げほっ! ぐっ、ハァ……うぐっ! や、やめて
……あぐっ! ゲホッ! ぐっ、うぐっ……! ハァ……お、ねが
い……許して……ぐふっ、ゲホッ!」

ってのが一番にひっかかりました。
266氏名黙秘:2007/02/20(火) 20:56:43 ID:???
>>264
イラマチオで再検索したらちゃんと見つかりました。
本当にありがとうございました。
267氏名黙秘:2007/02/20(火) 20:56:49 ID:???
>>258
いた違いだボケ
268氏名黙秘:2007/02/20(火) 20:56:49 ID:udJlPx2u
>>255
有難うございます!
269氏名黙秘:2007/02/20(火) 20:59:18 ID:???
>>247

おれも、彼女がいながらよく分からない
確認しようとすると、「いや〜ん」「恥ずかしいゐ〜」
とかいって、体をくねくねさせて良く見せてくれない
くねくねしている間に、ムラムラして、観察する前に
つい挿入して出し入れしてしまう(恥
270氏名黙秘:2007/02/20(火) 21:03:20 ID:???
>>230
女の人もオナニーするんですよね?
女の人も択一の点数が下がるのですか?
271氏名黙秘:2007/02/20(火) 21:07:29 ID:???
>>269
お前童貞だろw
272氏名黙秘:2007/02/20(火) 21:09:38 ID:???
> 270 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:2007/02/20(火) 21:03:20 ID:???
> >>230
> 女の人もオナニーするんですよね?
> 女の人も択一の点数が下がるのですか?
>
> 271 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2007/02/20(火) 21:07:29 ID:???
> >>269
> お前童貞だろw


バカ乙
273256:2007/02/20(火) 21:19:53 ID:???
ありがとうございます。
検討してみます。
ところで、ザルとかヨンパとは何のことでしょうか。
274氏名黙秘:2007/02/20(火) 21:24:56 ID:???
>>273
ギュンターヤコブスと並び賞されるドイツ刑法学の大家
275氏名黙秘:2007/02/20(火) 21:42:51 ID:???
276氏名黙秘:2007/02/20(火) 21:49:39 ID:WSHElFZr
Aは甲を殺すつもりで石を投げた。同時刻、Bは甲に傷害を負わせるつもりで
石を投げた。石は甲の頭に当り甲は死亡したが、どちらが投げた石かははっきりしない。
AとBに意思の連絡はなかった。
という事案で、

どちらの石があたったか判らない以上、どちらにも甲の死亡の責任は問えない。
って考え方と、
Aは殺人、Bは傷害致死になるって考え方があったと思ったが、
どういう風に考えるとどっちの結論になるのだったか。。。どうだったっけ。

どこかの答練のレジメで見た気がするんだが、探し出せない。
当方、207条、結果的加重犯、共犯と錯誤あたりを調べているんだが、
イマイチぴんとこない。てんで的外れ?
どなたか
答案構成だけでもしてくれませんか。



277氏名黙秘:2007/02/20(火) 21:57:36 ID:???
>>276
同時障害の特例が傷害以外に適用されるかって話じゃないの?
判例に従うと殺人の場合も傷害致死の場合も適用されないから
AB不可罰で終わってしまうが。
278氏名黙秘:2007/02/20(火) 21:59:08 ID:???
>>276
>Aは殺人

っていう考え方はないと思う。


判例でも207条で認めるのは傷害致死が限度。
207条を殺人罪の場合にまで拡張はしない。さすがにw


207条で判例を上回る拡張を認める学者がいたら、
さすがに罪刑法定主義をわかってないと思われてもしかたないんじゃなかろうか。
279氏名黙秘:2007/02/20(火) 22:00:17 ID:???
>>277
あれ?

判例って傷害致死までは認めるんじゃなかったっけ?
280氏名黙秘:2007/02/20(火) 22:01:09 ID:???
罪刑法定主義をわかってない学者なんていないから、
207条で判例を上回る拡張を認める学者はいない。
281277:2007/02/20(火) 22:01:30 ID:???
あぁすまん傷害致死は適用されてたな。
でも相手方が殺人だと無理じゃないか。
282氏名黙秘:2007/02/20(火) 22:03:06 ID:???
>>281
当たり前だろバカ
283氏名黙秘:2007/02/20(火) 22:03:30 ID:???
>Aは殺人、Bは傷害致死になるって考え方

これ、主観説とかかな?
284氏名黙秘:2007/02/20(火) 22:03:41 ID:???
部分的犯罪共同説みたいに考えて傷害致死の限度で207条
無理か。
285氏名黙秘:2007/02/20(火) 22:09:32 ID:???
どちらの石があたったか判らない以上、どちらにも甲の死亡の責任は問えない。
って考え方と、
A、Bはともに傷害致死になるって考え方

の間違いじゃないか?
286氏名黙秘:2007/02/20(火) 22:14:26 ID:???
「共犯の例による」を共犯を擬制すると読んで(異説。西田とか)
更に部分的犯罪共同説を採用すれば両方傷害致死まではいけるか。
相当無理があるな。学者もよう言わんぞ。
287氏名黙秘:2007/02/20(火) 22:16:10 ID:???
>>286
2人とも傷害致死は207条の判例の考え方でいけない?
288氏名黙秘:2007/02/20(火) 22:20:01 ID:???
aに殺人を問うには、共同正犯で因果関係肯定しないと無理だろ。
意思の連絡なしで共同正犯成立する見解ってあったっけ?
289氏名黙秘:2007/02/20(火) 22:23:10 ID:???
>>287
「二人以上のものが共謀しないで他人に暴行を加え、
傷害致死の結果を生じた場合において、その傷害を
生じさせた者を知りえないときは、いずれの者も本条に
より傷害致死罪の責任を負う。」(最判昭26.9.20)
ってことだから、甲に殺意がある点を考慮しないと
まずいのでは?
290氏名黙秘:2007/02/20(火) 22:24:12 ID:WSHElFZr
皆さん有難うございます。
Aが殺人罪はムリっぽいですね。207条は判例も傷害致死どまりですし。
私の勘違いかもしれません。
もうちょっと調べてみます。
291氏名黙秘:2007/02/20(火) 22:24:30 ID:???
Aについていうと、故意、実行行為(Aが石を投げることが現実的危険を有して居たことが前提)
結果(これは意味はないが)はあるものの、因果関係を欠く場合だから
殺人未遂になるだろう。
そのうえで、殺人は傷害も包含するとして、207条を適用する。
Aは殺人未遂だから、それで処断。
Bは同条により傷害致死ないし傷害。

まずは基本に帰ろうよ
292氏名黙秘:2007/02/20(火) 22:27:04 ID:???
昭和51年の過去問で

「甲乙が互いに意思の連絡なく、Aを殺害する目的でピストルを発射し、
弾丸がAの足に命中し、負傷した場合、それが甲乙いずれの弾丸によるか
不明の場合、207条が適用される。」

という肢があり、これは×だそうだ。


参考までに。
293氏名黙秘:2007/02/20(火) 22:27:37 ID:???
Aが石を投げる行為につき、それそのものが死を惹起する具体的危険があるなら
Aが死のうが死ぬまいが殺人未遂となる点には争いはない。

ところが、たまたま、同じように死の危険がある他の行為が競合したことにより
殺人未遂でなくなるのは、おかしいでしょ。
実行の着手(石を投げた)ときに殺人未遂は成立しているのだから。
294氏名黙秘:2007/02/20(火) 22:32:39 ID:???
あれか?
些細な議論が好きなヴェテが、
基本中の基本を忘れたまま
つまらない議論を繰り返し
結局不合格答案を作成した
ってながれで良いよね。
295氏名黙秘:2007/02/20(火) 22:32:51 ID:???
>>293
みんなAが殺人になる法律構成を問われて、
その構成を必死で考えていたんであって、
通説からの事例の処理は問題にしていなかったわけだが‥‥
296氏名黙秘:2007/02/20(火) 22:43:37 ID:udJlPx2u
212条の堕胎罪って、中絶がもろに含まれると思うのだけど、それは罰せられていないのに、
条文として改正されないのは、どういった理由があるのでしょう?倫理面からなど…?

初歩的な質問ですみません・・・
297氏名黙秘:2007/02/20(火) 22:44:24 ID:???
>>295
だよな。
わかんないのに茶々入れる奴はスレ名を10回読め。
298氏名黙秘:2007/02/20(火) 22:45:06 ID:???
>>296
母体保護法(旧優生保護法)というのがあってだな
母体保護法に指定されたお医者さんは堕胎させていいのだよ
産婦人科の広告に母体保護法指定医とか書いてあるから注意してみてみ
299氏名黙秘:2007/02/20(火) 22:45:20 ID:???
>>296
逮捕罪に現行犯逮捕がもろに含まれるのだけどそれは罰せられてないのと一緒
300氏名黙秘:2007/02/20(火) 22:48:33 ID:???
(医師の認定による人工妊娠中絶)
第十四条

 都道府県の区域を単位として認定された社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。

 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの

 暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの

 前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなつたときには本人の同意だけで足りる。
301氏名黙秘:2007/02/20(火) 22:49:20 ID:???
>>298
母体保護法はまだ勉強したことがなかったので、知りませんでした。
まだ大学で刑法各論をやっている途中でして…なので、疑問だらけです。

有難うございます。
302氏名黙秘:2007/02/20(火) 22:54:25 ID:???
>>297
まあ、痛い人は放置で。

>>298
法的には、特別法で違法性が阻却されるのかな?
303氏名黙秘:2007/02/20(火) 22:56:37 ID:???
>>301
刑法35条に書いてあるから刑法総論で勉強してみてね
304氏名黙秘:2007/02/20(火) 23:01:11 ID:???
なんか昨日までは民法ばっかりだったのに、今日から急に刑法だなw
択一の季節だから?
305氏名黙秘:2007/02/20(火) 23:04:03 ID:???
>>299-303
有難うございます!

35条を見たら書いてありました;
もっと自分で色々と考えてみないといけませんね…
306氏名黙秘:2007/02/20(火) 23:04:12 ID:???
>母体保護法はまだ勉強したことがなかった

多分この先も勉強する事はないでしょう。
307氏名黙秘:2007/02/20(火) 23:09:58 ID:???
>>305
他の場所で勉強することと合わせて結論が妥当になるってことが多いから
全体を見渡す前に「これは変じゃないか」と思ったら
後で出てくるんだろうなと思って質問などしてみると良いですよ
気にしないで勉強がんばって下さいね
308氏名黙秘:2007/02/20(火) 23:11:39 ID:RTPggmso
伊藤塾の論証パターンって
カード型のものですか。

問研と論証パターンのどちらが
いいのでしょう。
309氏名黙秘:2007/02/20(火) 23:25:32 ID:???
刑訴220条の逮捕の現場での無令状捜索について、
現場に居合わせた人の身体捜索の可否という論点があります。
222条1項の準用する102条2項の「押収すべき物の存在を認めるに足りる状況」の要件が備われば可能であるとする説と、
人の身体の捜索は場所に対する捜索と異なるとして原則否定し、ただ「証拠物を身体に隠匿している高度の蓋然性が認められる場合」には
場所に対する捜索の付随的措置として許されるという説とがありますが、
両者は具体的場合においてどう違うのでしょうか。後説の方が物の存在の蓋然性が高い必要があるということでしょうか。
310氏名黙秘:2007/02/20(火) 23:28:29 ID:???
>>306
ローで医事法でも採らないと具体的な条文までは見ないだろうな。笑
311氏名黙秘:2007/02/20(火) 23:30:10 ID:???
>>310
アホですかw
312氏名黙秘:2007/02/20(火) 23:54:09 ID:???
>>309
あれ?それって220条逮捕の現場での無令状捜索についてだっけ?
218条の普通の令状逮捕じゃなかった?
220条だと、普通に、220条の趣旨から考えることになると思うけど
313氏名黙秘:2007/02/21(水) 00:09:25 ID:9fGQuihU
伊藤塾の
問研は
過去問なのかしら。。。
314氏名黙秘:2007/02/21(水) 00:13:30 ID:???
>>313
時代による
昔は過去問+予備校問題。最近はローの入試問題を+してるみたい。

315氏名黙秘:2007/02/21(水) 00:20:12 ID:???
司法試験板一番の速さで質問に答えるスレ
は、どうしてたたないんですか?
316氏名黙秘:2007/02/21(水) 00:22:29 ID:???
>>315
あなたがたてればいいでしょ!
317氏名黙秘:2007/02/21(水) 00:25:52 ID:???
>313
220条の趣旨からだとどうなるのでしょうか?
>309は今月の法学教室の演習欄を読んで思ったことなのですが...
318氏名黙秘:2007/02/21(水) 00:26:47 ID:???
失礼しました
>317の「>313」は「>312」の間違いです
319氏名黙秘:2007/02/21(水) 01:13:41 ID:???
>>309
前説では、被告人(被疑者)の身体の捜索には、
「押収すべきものの存在を認めるに足りる状況」を特に必要とせず、
220条の要件を満たすだけで身体の捜索ができる。

他方、後説では、被告人(被疑者)の身体についても、
「証拠物を身体に隠匿している高度の蓋然性が認められる場合」でなければ
捜索できない。

後説は、一般に218条でとられる見解を220条にも適用しようというものだろうか。

218条の場合は、被告人か被告人以外の者かを問わず、
場所に対する捜索令状で身体の捜索をするには、
「証拠物を身体に隠匿している高度の蓋然性が認められる場合」
でなければならないとされる。

これが220条の場合にも妥当するかといわれると、個人的には微妙な気がする。

220条は、「逮捕の現場」での捜索を認めているが、その対象を場所に限っていない。
とすると、「逮捕の現場」で「身体」の捜索をすることも許されると解するべきでしょう。

一応確認しとくけど、後説も220条の適用場面に関するものなんですよね?
実は、218条の話だった、とかいうことはないですか?
320氏名黙秘:2007/02/21(水) 02:00:30 ID:???
>>315
もう立ってるよ!!
321氏名黙秘:2007/02/21(水) 02:09:23 ID:???
刑法についての質問なんだけど

共同正犯の1人に正当防衛の要件が満たされる場合に、他方についての処理はどうするのか?
について前田説だと、正当防衛状況は人それぞれだから一方が正当防衛だからといって他方まで
正当防衛が成立するわけではないとした上で、だけど、実行行為者の行為・結果が正当化されている
のに、他方の共同正犯者にまで処罰をする必要はない(因果的共犯論(修正惹起説))としている。

これって体系的にはどう説明するの?? 構成要件該当性がない?違法性阻却事由がある??

322氏名黙秘:2007/02/21(水) 04:29:43 ID:???
高橋、伊藤、新堂、上田、大学双書、S、etc...これらに代表される民訴の基本書は旧訴訟物、新訴訟物のどちらを採用しているのでしょうか?
323氏名黙秘:2007/02/21(水) 04:37:02 ID:???
>>322
因果的共犯論につき制限従属性説に立つ
324氏名黙秘:2007/02/21(水) 04:54:44 ID:???
いや最小従属性説+修正構成要件不該当では
325氏名黙秘:2007/02/21(水) 05:20:10 ID:???
>>323
酷すぎるね!
書き込み止めたら。
怒りが湧いてきた!
326氏名黙秘:2007/02/21(水) 05:26:06 ID:???
>>325
ついでですみません。
制限従属性説って違法共犯論からしか演繹できないってことでオケーですか?
327氏名黙秘:2007/02/21(水) 05:31:32 ID:???
>>326
いや、因果的共犯論につき制限従属性説なのが、混合惹起説だな
328氏名黙秘:2007/02/21(水) 05:34:42 ID:???
>>325

 だったら、正当防衛の成立うんぬんの議論はでてこないですよね。
前田の教科書を読んだら、まず共同正犯の一人に正当防衛が成立するとしても
他方のものに正当防衛状況があるわけではないから、正当防衛は成立しないとしている
でも、実行担当者の正当化された行為・結果についてまで共犯者に帰責する必要はない
だろうとしている。
 でも、正当防衛は違法性阻却事由でしょ、その違法性阻却事由の検討してから
やっぱ帰責する必要はないっていうのはおかしいような気がするんだよね。

処罰根拠論(修正惹起説)からすると結論はその通りなんだけど。正当防衛を検討する前
構成要件該当性の段階で切ってしまわないと不自然。

あと、制限従属性説・最小限従属性説(共犯の本質論)からの演繹的な議論を前田説は嫌うのでは
ないか。処罰根拠論(修正惹起説)からすると構成要件該当性の問題として捉えていいのかな
329氏名黙秘:2007/02/21(水) 05:35:29 ID:???
>>327

 釣り??ひどいなこの理解の仕方は。
330氏名黙秘:2007/02/21(水) 05:36:50 ID:???
>>327
と、山口は言うが、前田は混合惹起説だけど最小従属性説なんだよね
331氏名黙秘:2007/02/21(水) 05:38:41 ID:???
要素従属性の議論と処罰根拠論の対応関係

最小限従属形式説と純粋惹起説
制限従属形式説 と修正惹起説

が対応する。

だけど、要素従属性の議論で演繹的に解釈論を展開するのは、トレンドとしては
古い。現在は、処罰根拠論(修正惹起説/純粋惹起説)で共犯領域の各論点を解決
する学説が多い。 
332氏名黙秘:2007/02/21(水) 05:39:04 ID:???
>>329
釣り、と思った貴方は予備校でしか勉強してないんじゃ?
少なくとも今の学会では通説的な見方ですよ、たぶん。
山口と西田を読むとそのままこう書いてある。
333氏名黙秘:2007/02/21(水) 05:40:09 ID:???
>>275
続きないの?
334氏名黙秘:2007/02/21(水) 05:42:29 ID:???
>>330

 因果的共犯論って処罰根拠論のお話だよ。

 共犯を処罰するのはなぜか??という問いに対する答えとして
 「他人を犯罪者にしたてあげたからだ」とする責任共犯論で
 「他人に実行行為をさせて法益侵害結果を引き起こしたからだ」と答えるのが
 因果的共犯論。

 結果との結びつきを重視するのが純粋惹起説で、実行行為を介して結果を引き起こした
 という形で「実行行為の経由」を重視するのが修正惹起説。

 前田説は、修正惹起説。この点について「共犯の類型性」を重視している。
335氏名黙秘:2007/02/21(水) 05:43:39 ID:???
制限従属形式とか最小限従属形式とかは、要素従属性の議論。
もっといえば、共犯の本質論に属する議論だよ。

きちんと基本書読み込んでる?? 理解が間違っているよ
336氏名黙秘:2007/02/21(水) 05:44:04 ID:???
>>334
331を嫁
337324:2007/02/21(水) 05:47:04 ID:???
>>328
前田先生の教科書には、
「結果を帰責し得るようにも思われる」とは書いてありますが、
「正当防衛は成立しない」とは書いてないように思うのです。
338氏名黙秘:2007/02/21(水) 05:47:52 ID:qcvLb3hw
>>332

 教科書を読み間違えている。因果的共犯論は、処罰根拠論。
 共犯の独自の処罰根拠論を立てるのか?それとも正犯も共犯も処罰根拠は同じと
 捉えるかの問題。

 要素従属性の問題は、「狭義の共犯とはなんぞや??」という問いに対する答え。
 教唆のケースだと 
「教唆とは、正犯に構成要件該当+違法を満たす行為をそそのかしてやらせることだ」と答えるか
「教唆とは、正犯に構成要件に該当する行為をそそのかしてやらせることだ」と答えるかの問題
339氏名黙秘:2007/02/21(水) 05:49:08 ID:???
>>336

 あの〜331と334は、同じ人物が書いているよwww俺が書いたんだよ
 ちなみに335も俺
340氏名黙秘:2007/02/21(水) 05:54:25 ID:???
>>337

正当防衛は成立させるのは無理だと思う。一番新しい版の教科書の(注)に
共同正犯者の一人に正当防衛が成立するからといって他方に正当防衛が成立するとは
限らない、それは、一方に正当防衛状況にあるからといって他方にあるとは限らないからと
言っているよ。

正当防衛は成立しないけども、一方の正当防衛で正当化された行為にしか因果性を持たないのであれば
処罰するのはどうかね〜といっている。←この判断を体系上どこで判断するの??っていうのが
疑問。

PS.制限従属性説(「違法連帯」)を採るとしても一方に正当防衛が成立するとしても
他方に正当防衛が成立するとは限らないという説もある(大谷先生)

大谷先生は、主観的正当化要素としての防衛の意思を認めるからね。
341324:2007/02/21(水) 05:55:15 ID:???
>>334,>>335
>>331さんのおっしゃるように「要素従属性の議論と処罰根拠論の対応関係」を厳格に貫く限りは、
理解に誤りはないと思うのですが・・。
違法共犯論からは制限従属性説が演繹され、
惹起説を採る場合の説明は、制限従属性説又は最小限従属性説ということになるのだろうと思っていますが・・。
342324:2007/02/21(水) 05:56:26 ID:???
>>339
えっ。
343氏名黙秘:2007/02/21(水) 06:03:39 ID:???
 
 違法共犯論というのは、正犯に違法行為(行為無価値的行為)を行わせた
という点に処罰根拠を求める。だから、制限従属性説が導かれるというのは
わかる。まあ、主観的違法要素としての故意、主観的正当化要素としての防衛の意思
を認めると違法も相対的になることもあるけど。

惹起説については、純粋惹起説と修正(混合)惹起説があるよね
純粋惹起説は、最小限従属形式と結びつきやすいのに対して
修正惹起説は、制限従属性説に結びつきやすい。
344氏名黙秘:2007/02/21(水) 06:06:46 ID:???
あと、処罰根拠論と共犯の本質論(要素従属性の議論も含む)は、「結びつきやすい」
というだけで論理演繹的なものではないよ。

共同正犯の本質論である行為共同説と犯罪共同説との結びつきはあるけどね
行為共同説→制限従属性説と結びつく(最小限従属形式説とも)
犯罪共同説→極端従属性説と結びつく

まあ、理論的な整理はど〜でもいいのだけど

誰か340の質問に答えてちょうだい
345324:2007/02/21(水) 06:16:40 ID:???
>>340
えーと、
正当防衛事情が存在しない共犯者ならば、帰責しうるとも思える
というのはいわば他説の説明だと思うのですが・・

それと、先ほどから指摘されている点は、
要素従属性の議論と処罰根拠論の峻別ができていない
ということなのでしょうか。
もちろんそれらは、体系的には峻別されるものですし、
>>330,>>332もそれを踏まえていると思います。
要素従属性が処罰根拠論から演繹されるとするのが伝統なら、
因果的共犯論については要素従属性の議論の答えが必ずしも演繹されず、
制限従属性説又は最小限従属性説を採ることにつき説明が加えられなければならない、
そして、結論として前田先生は最小限従属性説、と説明していくように思っています。
346氏名黙秘:2007/02/21(水) 06:19:12 ID:???
 ちなみに何回も書き込んで悪いけど

 共犯領域の論点を解決するには「本質論的なアプローチ」と「根拠論的なアプローチ」
 の2つのアプローチの仕方がある。

 前田先生は、「○○とは〜〜である」(本質論)から、演繹的に問題解決するのはおかしい
 と言っている。つまり、「本質論的アプローチ」を採用していない。それに代わって、
 「根拠論的なアプローチ」を採用している。「なぜ、共犯は処罰されるのか??」ということに
 遡って問題解決をする。

 共同正犯と正当防衛についても、「なぜ共同正犯は処罰するの?」「結果(法益侵害)に対して因果性を与えたからだ」
 じゃあ、共同正犯の実行担当者が正当防衛が成立する場合に、他方の人間には正当防衛は成立しない。だって、そいつには
 正当防衛の要件を満たすような状況ではなかったんだから。
 
 でも「結果(法益侵害)に対して因果性を与えたといえるか??」と問いを立てる
 そのときに、「う〜ん、片方が正当防衛なら結果も正当化されているよな〜、正当化されている結果に因果性を付与した場合には
 処罰しなくていいんじゃないかな〜」というようなことを教科書で述べている。

 共同正犯の一部実行全部責任は、修正された構成要件該当性の問題だとすると、違法性阻却事由について判断したのち、構成要件該当性に
 遡って判断するということになりかねず、体系上おかしくないかね?っていうのが疑問
347324:2007/02/21(水) 06:22:08 ID:???
>>344
論理演繹的なものではない、とするのは前田説特有のスタンス
という気がしていますが、どうなのでしょうか。

行為無価値VS結果無価値という二項対立を放棄した前田説では
演繹的でないと言えるのでしょうが、
前田・大谷先生以外のすべての学者は、
伝統的な二項対立を放棄していないと考えてよいと思うので、
やはり基本的には論理的演繹すべきなのだと思います。
しかしそれは、基本的には、ということであって、
トレンドはそれと異なるというのはおっしゃるとおりです。
348324:2007/02/21(水) 06:26:27 ID:???
>>346
そうですね、

他説たる本質論的アプローチからは、
正当防衛は成立しない

ということでしょう。


しかし、前田先生は本質論的アプローチを採らないのですから、
本質論的アプローチから導かれる「正当防衛は成立しない」という見解
も前提とはしていませんよね。
349氏名黙秘:2007/02/21(水) 06:28:41 ID:???
>>345

 正当防衛が成立するかしないか?という問題と違法性を連帯するか否か?の問題を
 分けて考える必要があるよ。いくら制限従属性説(違法性連帯)を採用しても、
 一方に正当防衛が成立しても他方に正当防衛が成立するということは言わないからね。
 「正当防衛状況は各人によって異なる」って説明されるよね(前田説でも同じ)

 つまり、正当防衛が成立しないけど、じゃあだからといって処罰するべきなのか??といったら
 「実行担当者の正当化された結果」にしか「因果性」を与えていない(惹起説)のだから処罰するのは
 どうかね〜と前田先生は言っているわけだよね。教科書後で読んでもらえばわかるけど。

 そうすると、違法性阻却事由の判断をしてから、因果性の問題・・・・構成要件該当性の問題といいうるかな
 をしている。これは、違法性阻却事由を判断してから、構成要件該当性を判断しているということになって
 体系をぶち壊しているように見えるという疑問があるんだよね

 あと、処罰根拠論と要素従属性の議論を踏まえていないということを言っているだけど、伝わらなかったらごめん
 だって「因果的共犯論について制限従属説をとっている」という発言があったからびっくりしてね。
 因果的共犯論っていわば惹起説のことだからね。
350324:2007/02/21(水) 06:32:08 ID:???
いや、>>348の書き方は必ずしもそうではないですね。
すみません、説明できる力量がありませんでした。
まだまだ初学者のようなので、出直してきます。
351氏名黙秘:2007/02/21(水) 06:36:13 ID:???
>>347

 「論理演繹的なものではない」というのが前田説特有のスタンスなのではないか
 という指摘についてだけど、それはどうかな〜? わからないけど・・・・・
 論理的に説明をしようと試みてもうまく説明ができなくない??いろいろ考えたけど
 論理的な説明は無理なような気がする。

 もしよかったら、説明してみてくれないかな? これは謙虚に教えてほしい。
 
 「行為無価値論と結果無価値論の対立」の問題というより、前田説のポストモダン的な
 特質からくる問題だと思う。ここでいうポストモダン的特質というのは、
 「○○とは、〜〜である」という「ものごとには「本質」があるのだ!!」だから「本質」を
 特定して、「本質」から物を考えるというアプローチを取らない。「根拠」から考える。

 昔の学者は、承継的共同正犯の議論も共同正犯の本質論、すなわち、犯罪共同説とか行為共同説から
 答えを導いていたし。 そういう「本質」を特定してそこから演繹的に議論をするというアプローチを
 嫌うというのが特徴なのではないか。

 「男とは、力強くなくてはならない」という「本質論」を唱えたところで「えっそんなの人それぞれでしょっ」
 みたいなポストモダン的なトレンド。これが前田説の特徴では??

 
352324:2007/02/21(水) 06:42:11 ID:???
重要なことを1つ忘れてた気がします。
教科書で帰責できないといってるのは、Aの事例ですよね。
正当防衛が成立しないと述べているのは@Bの対Bの話で、
Aの対Aについては正当防衛うんぬんは述べてない
と以前に考えたことがあります。
353氏名黙秘:2007/02/21(水) 06:45:02 ID:???
@とかAとかBとは?? 今手元に教科書がなくって・・・ごめんなさい

もしかして、「二人とも正当防衛状況にある事例」と「一人しか正当防衛状況にない事例」の区別
 ということ??
354324:2007/02/21(水) 06:52:54 ID:???
>>351
「論理演繹的なものではない」というのが前田説特有のスタンスなのではないかという指摘
についての論理的説明でしょうか・・?

これを置いておいて、自分の不勉強を承知しつつ申し上げますと、
私の捉え方は、そもそも伝統的な刑法学は、
ポストモダン的な思考を排斥するものであった
ということになります。

つまり、「前田刑法学」の上に立って、
「伝統的な刑法学」の説明を試みること自体、
背理である

と捉えているのです。

ですから、前田先生の行う「伝統的な刑法学」の説明も、
「伝統的な刑法学」の上に立って説明し、
それとは別に、それとは異なるアプローチで(「前田刑法学」の見地から)
解決を模索するものではないかと捉えていました。
355324:2007/02/21(水) 06:59:07 ID:???
>>353
@Bは被侵害法益がA,B
Aは被侵害法益はAのみ。

また、@Bで、Bに対する法益侵害を行っているのはY、
Aに対する法益侵害を行っているのはXです。

前田先生が帰責させる必要がないと述べておられるのは
Aについての議論のように思います。

356324:2007/02/21(水) 07:01:12 ID:???
>>353
また、正当防衛が成立しないと述べているのは
@についての議論のように思います。
357氏名黙秘:2007/02/21(水) 07:01:24 ID:???
>> 354

いや、処罰根拠論と要素従属性論の論理演繹的な関係性についての説明ということです。
 
 伝統的な刑法学は、もちろんポストモダン的な思考を排除すると思います。伝統的という
のは団藤・大塚説と捉えるとまさしくそうですよね。団藤系の説は、形式的犯罪論を採用し
かつ、「本質的なアプローチ」をとります。共犯と身分論、承継的共同正犯論、共謀共同正犯論
狭義の共犯と共同正犯の区別論・・・等々 ほとんど「形式的」かつ「本質論的なアプローチ」
で解決しますからね

前田先生は、別に伝統的な刑法学を「前田説的なものの見方」から見ているのではなくてきちんと
教科書では伝統的な刑法学の立場を述べていますし、説明していますよ。基本書なのですから、説明
しないということはないと思います。

「前田刑法学」の上に立って、「伝統的な刑法学」の説明を試みること自体、
背理である ということの意味はわかりませんが、前田刑法学の上に立って
伝統的な刑法学の説明を試みているというわけではないです。


358324:2007/02/21(水) 07:03:54 ID:???
>>354 補足

<それとは別に、それとは異なるアプローチで(「前田刑法学」の見地から)>と
<解決を模索するものではないかと捉えていました。>
の間に<既存の論点の>を挿入してください。
(目的語が抜けていました)
359氏名黙秘:2007/02/21(水) 07:06:30 ID:???
>>355

 あ〜なるほど思い出しました。

 結論は、Aのみでしょうね。帰責するべきではないといっているのは。
 だって、@とBは、(正当化されていない)法益侵害結果に対して因果性を
 付与しているわけですからね。「処罰根拠論」から考えれば、法益侵害結果
 に対して因果性を付与していれば、処罰するべきですからね。
 
360324:2007/02/21(水) 07:11:38 ID:???
>>357
補足が遅かったようです、
前田刑法学の上に立って
伝統的な刑法学の説明を試みている
と考えたわけではありませんでした。

処罰根拠論と要素従属性論の論理演繹的な関係性
については、少なくとも、惹起説については、
さらなる説明が必要という意味で指摘しています。

つまり、責任共犯論・違法共犯論に立つ場合の要素従属性は論理演繹的な説明で
足りうる
(実際、伝統的な刑法学はそう説明してきたのだと思います。
私自身はそれに反駁する余地はないです)
けれども、

因果的共犯論に立つ場合の要素従属性は、論理演繹できない
だからこそ、その帰結については争いがある。
その争点についての帰結を述べる意味で、
「因果的共犯論につき要素従属性説」と述べたに過ぎません。
言葉足らずな点については反論の余地ありません。






361324:2007/02/21(水) 07:15:05 ID:???
すいません、「因果的共犯論につき要素従属性説」でなくて、
「因果的共犯論につき最小限従属性説」です。。。
362324:2007/02/21(水) 07:17:21 ID:???
すみません、そろそろ外へ出なければならない時間です・・
自分の軽率な言動で混乱させてしまい申し訳ありませんでした。
363氏名黙秘:2007/02/21(水) 07:27:47 ID:???
>>360

 そりゃそうだよ

 責任共犯論→極端従属性説 違法共犯論→制限従属性説という結びつきは論理演繹的に
 導けるよ。前田先生もそう整理しているしね。

 でも、責任共犯論とか違法共犯論って過去の学説で今議論しても仕方がない。これを議論しても
 具体的な問題を解決するための「道具」(理論というのは問題を解決するツール)として役に立た
 ないからね。

 今、問題解決のツールとして役に立ち、かつ、多くの問題について妥当な結論を導いてくれる理論は
 「処罰根拠論」のうち「惹起説」でしょ。現在の問題点は、「修正惹起説」対「純粋惹起説」になっている。
 
 だとすると、「要素従属性論との結びつき」も「惹起説との関係」を対象にして議論しないと意味ないでしょ。
 
 論理遊びをしているわけじゃないんだからね。具体的な問題を切り分けていく「鋭いナイフ」(理論)こそ求められる
 わけだからね。

 まあ、それを前提にして、既存の道具(理論)を使ってなんとか、「共同正犯と正当防衛の論点」を解決しなければいけ
 ないわけだ。

 そのときに、「本質論的なアプローチ」と「根拠論的なアプローチ」があって、根拠論的なアプローチをとった場合にどのように
 説明するべきか??そして、その結論は妥当か?を問題としないといけないよね。

 結論が不当であれば、道具が間違っている。「理論」と「結論」は互いにフィードバック関係にあるから。

 まあ、それはいいとして、「共同正犯と正当防衛」の論点どう考えますか?という問題なわけです。

 眠くて何を言っているかわからなくなってきましたが・・・・・
364氏名黙秘:2007/02/21(水) 07:38:45 ID:???
結論としてはAで正当防衛行為を行ってない共犯者にはそもそも正当防衛は観念しえないからTb阻却も体系的にアリ
@Bは結局正当防衛論に解消
とかんがえてます
365氏名黙秘:2007/02/21(水) 07:43:43 ID:???
>>364

 @、Bを正当防衛論に解消する場合に、そういう見解があるのかどうか知らないけど・・・
 
 どうやって正当防衛を成立させるの?? 急迫性の要件は??防衛のため(通説だと防衛の意思、前田説だと客観的に防衛のため)
 の要件は?? どう説明するの??

 「正当防衛状況は、各人にとってそれぞれ」という主張にどうやって反論するんでしょうかね。
 正当防衛は成立しないでしょ。どう考えても。

 片方に正当防衛状況にあれば、他方にも「違法の連帯性」から正当防衛状況にあったのだと説明するんですかね
 
 

 
366氏名黙秘:2007/02/21(水) 07:53:24 ID:???
>>365
雑になるけど書きますよー
@Bの結論は、その人に正当防衛状況がなければ正当防衛不成立にしますよ(成立させると書きましたっけ?)。
逆に正当防衛状況があれば成立させますよ
それが「各人にとってそれぞれ」ということでは
367氏名黙秘:2007/02/21(水) 07:59:25 ID:???
>>366

 各人それぞれにとって正当防衛が成立したとしても、それは自分が対面している相手方に対してであって
 共犯者が対面している相手方ではないわけです。そうすると、結局、他の共犯者が対面している相手方に対する
 関係では正当防衛状況にないわけですから、処罰することになってしまっていいのか??これが前田先生の問題
 意識です。

 まず、シンプルな事例で、共同正犯の実行担当者が正当防衛状況にあって他の共同正犯者が正当防衛状況にない場合、
 その者をどう処断するか?をまず考える必要があると思います。

 それを組み合わせた事例が両方正当防衛状況にある事案ですから。
 
 
  
 
368氏名黙秘:2007/02/21(水) 08:12:04 ID:???
各人それぞれにとって
他の共犯者が対面している相手方に対する関係で正当防衛状況にあるか
を考えれば足りるという意味でかいてますよ

あと思い出しました、

Rwの「阻却」は連帯しないけど、
Rwの「存在」は別(連帯するというのも可)

だから過剰防衛であれば両者に帰責されるというのでは

訂正:Aの結論単純に誤読しました、Tb阻却じゃなく普通に正当防衛不成立ですね。
これは本当に申し訳なかったです。
369氏名黙秘:2007/02/21(水) 08:14:34 ID:???
シンプルな事例
→Rwの「阻却」は連帯しない(共犯論)

Rwの「存在」については別。
各人それぞれにとって他の共犯者が対面している相手方に対する関係で正当防衛状況
になければ正当防衛不成立(便宜上、正当防衛論と呼びました)


370氏名黙秘:2007/02/21(水) 08:18:08 ID:???
阻却と存在という用語法も私見です、ご注意を
371氏名黙秘:2007/02/21(水) 08:52:19 ID:???
移動完了。
>>369があまりに不正確なので補足します。
・Rwの「阻却」は連帯しない
と書いたのは、共犯論というか要素従属性の議論
<処罰しない方向の話>

・Rwの「存在」については、
因果的共犯論からは「結果」を帰責できない

しかし、「処罰しうるRwの存在」があればOK(例えば過剰防衛)
正当防衛論と書いたのは、正確には違法論というべきものでした。
<処罰する方向の話>

372氏名黙秘:2007/02/21(水) 10:26:49 ID:???
>>363
おいおいw
373氏名黙秘:2007/02/21(水) 10:55:15 ID:???
会社法で種類株式発行会社の株式分割には
「分割される種類株式の特別決議が必要」と書いてあるのですが、なんでですか?
この場合不利益を受けるのはむしろ「分割されない種類株式」のほうではないでしょうか?
株式全体としてみれば議決権比率が下がるんだから。
374氏名黙秘:2007/02/21(水) 12:21:30 ID:???
すみません。次の文章の正誤と簡単な理由をお願いできればと思います。

AとBはAの米100キロを3万円でBに売却する契約を結んだ。
ところが履行期になってもAが履行しないため、Bは自らの
履行の提供を行ってAに履行を求めた。
(履行の提供は継続していたものとする)
3ヶ月ほどたってAは急に米100キロをBに提供したが、
Bは遅延分の損害が含まれていないためAの提供は債務の
本旨に従ったものではないとして受領を拒絶し、
履行遅滞によって解除すると主張した。Bの主張は通るか。
375氏名黙秘:2007/02/21(水) 12:41:56 ID:???
>>374


簡単な理由 遅滞解除の要件を満たすから。
376氏名黙秘:2007/02/21(水) 12:42:38 ID:7GPW/m7R
なんか正当防衛と共犯の問題のもと質問の意味が
よくわからないんだけど,普通実行担当者と担当しない
共犯者がいる場合,担当者の刑責を検討してから非担当
者の検討をするよね。それで担当者につき犯罪不成立なら,
非担当者の刑責も構成要件レベルで不成立という結論で
問題ないんじゃないの?非担当者については違法性まで
行かないということでいいのではなかろうか。
377氏名黙秘:2007/02/21(水) 12:52:10 ID:???
>>376それだと共同正犯について個別に検討する判例の説明がつかない。
他説は良く知らないが、
前田説だと狭義の共犯と共同正犯を区別して、
共同正犯の場合は違法連帯を緩和して、違法阻却個別検討する
378氏名黙秘:2007/02/21(水) 13:04:49 ID:???
>>375
どうもありがとうございました
379氏名黙秘:2007/02/21(水) 13:29:17 ID:7GPW/m7R
>>377
おわかりのとおりで前田説はよく知らないんだが,
違法性阻却を個別にってのはわかったのよ。
ただ,実行担当者に正当防衛が成立する場合に,
非担当者に正当防衛が成立するかを論じるまでもなく
犯罪不成立って結論になるってことで,体系上の位置づけとし
ては(Tb阻却で)問題ないじゃない,ってこと。
不成立の結論をどう体系上根拠づけるかって話だと
思ったんだけど,違うのかな。
380氏名黙秘:2007/02/21(水) 13:54:22 ID:???
>>379
なんで実行担当者の正当防衛(違法阻却)で、
実行担当しない共謀者のTbが阻却されるの?
381氏名黙秘:2007/02/21(水) 14:11:41 ID:???
>>380
違法性の無い行為への関与は共犯の構成要件に該当しないという説
382氏名黙秘:2007/02/21(水) 14:53:25 ID:???
ほお
383氏名黙秘:2007/02/21(水) 14:56:05 ID:???
「違法は連帯・責任は個別に」というのは絶対的なドグマじゃないんだよ。
「一応連帯する」くらいに思っておいたほうがいいよ。
384氏名黙秘:2007/02/21(水) 14:57:20 ID:???
>>374

同時履行の抗弁権が失われAの履行遅滞は違法だから
債務不履行の要件を満たす
履行の提供が継続というのはあひる事件の判例参照
完了したの意

385氏名黙秘:2007/02/21(水) 15:05:05 ID:???
>>381
構成要件に該当すればいいんじゃね?
386氏名黙秘:2007/02/21(水) 15:06:51 ID:???
>>383

 「違法性は連帯する」というのは絶対的ドグマではないというのはそうだと思う

 違法性が連帯したとしても、違法性阻却が連帯するとは限らないし、主観的違法要素や
 主観的正当化要素を認めるとすると連帯しないしね

 で、前田先生が、「正当防衛の成立の個別性」をいっておきながら、因果的共犯論を使って
 帰責しないとしていることをどう体系上説明するのでしょうか?

 上で発言があったように、構成要件阻却ということでOKなのかな??
 
387氏名黙秘:2007/02/21(水) 15:18:55 ID:???
支払い用カード電磁的記録不正作出は有価証券偽造の特別類型だと考えてよいですか?
388氏名黙秘:2007/02/21(水) 15:20:08 ID:???
>>387

 そのように捉えることでどのような解釈論的なメリットがあるのでしょうかね
 
389氏名黙秘:2007/02/21(水) 15:24:35 ID:???
質問に質問で返されても困ります。そういう答案が散見されると講評で先生が注意をされていました。
分かる方のお答えをお願いします
390氏名黙秘:2007/02/21(水) 15:29:16 ID:???
>>389

 そういう答案があるの? 笑 質問を質問で返す答案って・・・WW

 まあいいや。 特別類型と捉えていいと思いますよ。

 まあ、そう捉えたところで解釈論的に何のメリットもないですけどね。
 議論のための議論ってことです
391氏名黙秘:2007/02/21(水) 15:32:39 ID:???
ありがとうございます。
私も先生のお話を聞いた時に最初意味がわからなかったのですが、
答案の途中に試験問題に対する質問が書いてあったのだそうです。
質問が到達した時には試験は終わっているので
その人がなぜそんな事をしたのかは分かりません。
392氏名黙秘:2007/02/21(水) 15:41:27 ID:???
>>388
横レスだけど、罪数に影響が出るでしょ
393氏名黙秘:2007/02/21(水) 15:48:43 ID:???
>>388は罪数未習の未修か
394氏名黙秘:2007/02/21(水) 15:49:16 ID:???
>>392

 そういうことね。

 でも、あまり結論には影響しない気が。説明がしやすいというだけで。 
395氏名黙秘:2007/02/21(水) 15:50:26 ID:???
>>393

 wwww ってことで。
396氏名黙秘:2007/02/21(水) 16:15:02 ID:???
>>373
>「分割される種類株式の特別決議が必要」と書いてあるのですが、なんでですか?

誰の本?

江頭を読むと、「分割されない種類株式」の株主の特別総会決議が必要な場合がある
というように読めるし、貴方の言うことであってると思う。
397氏名黙秘:2007/02/21(水) 16:15:48 ID:???
897に対する907のコメントは正しいですか?
よろしくお願いしますm(_ _"m)

897 :名無しさんの主張 :2007/02/21(水) 13:32:39 ID:???
>>894
残念。自信たっぷりに書いてるところ悪いが、大きく間違っている。
成人において本人の同意のみで認められる行為は、未成年の場合、
親権者が同意権を代行することで認められる。
親権者の同意では代行できないのは、成人でも本人の同意だけでは
認められない行為の場合のみ。これが原則。

ヌード撮影は成人においては本人の同意のみで認められるが、
未成年においては親権者の同意があっても認めない、ということで、
上記の原則からはずれてしまっている。

907 :名無しさんの主張 :2007/02/21(水) 14:11:30 ID:???
>>897
上段で私法の原則を述べて、下段でむりやり公法の規定に当てはめてる。
構成から明らかに間違ってるのに、正しくなるはずないよ。
398氏名黙秘:2007/02/21(水) 16:22:08 ID:???
>>397

 何についての議論なのかわからないと、議論のテーマは何?
399氏名黙秘:2007/02/21(水) 16:23:11 ID:???
>>397
897が間違いが多すぎて、アレだが、
要するに、私法行為の有効性の話と、公法的な規制の話をごっちゃにしてるのは確かだから、
907が、そういう意味ならあってる。
400氏名黙秘:2007/02/21(水) 16:27:34 ID:7GPW/m7R
>>392
同じく横レスなんだけど,支払用…の構成要件で,客体は有価証券
以外のものも含むよね?そうするとなんか特別類型という言い方には
違和感を感じるんだけど。
401氏名黙秘:2007/02/21(水) 17:04:19 ID:???
刑法の質問です。
事後強盗において暴行、脅迫のみの後行者の罪質ですが
不真正身分犯と解する説でなぜ暴行、脅迫の共同正犯になるのでしょうか?
不真正〜と解すれば身分がなくても犯罪を構成するのだから事後強盗の共同正犯と
なるのではないのですか?
又、真正身分犯説を採れば身分犯しか犯せない事後強盗罪が成立するのはなぜですか?
65条1項から導くからでしょうか?

宜しく御願い致します。
402氏名黙秘:2007/02/21(水) 17:18:52 ID:???
>>401
不真正身分犯の共犯は身分に応じるから強盗という身分が無い人は事後強盗にならない
真性身分犯は身分がない人も共犯になれるから強盗という身分が無い人でも事後強盗になれる
403氏名黙秘:2007/02/21(水) 17:39:29 ID:???
>>402
強盗?窃盗?
404氏名黙秘:2007/02/21(水) 17:41:33 ID:???
「窃盗という身分」の書き間違いだろうね
405氏名黙秘:2007/02/21(水) 19:04:30 ID:???
東京マラソンは違法な公金支出にはあたらないんですか?
406氏名黙秘:2007/02/21(水) 19:14:21 ID:???
住民訴訟起こしてみたらどうだ?
東京マラソンの開催は給付行政だろうから(違うか?)侵害留保説に従うと法律の根拠はいらないと思うよ。
407氏名黙秘:2007/02/21(水) 19:22:11 ID:???
>>402
それは65条を適用しての解釈ってことでおk?
408氏名黙秘:2007/02/21(水) 19:30:01 ID:???
>>407

 横レスで悪いけど

 窃盗犯人が物を盗んで逃げようとした際に、共犯者と示し合わせて発見された
家人に殴りかかったというケースだだよね

この場合、知っていると思うけど、承継的共同正犯のアプローチをとるか、共犯と身分の
アプローチを取る考え方がある。それで質問は、後者の共犯と身分のアプローチをとる場合の
だよね

で、65条の解釈として1項と2項の関係をどう考えるか??という学説の対立があって、詳細は
避けるが、通説的な見解は、1項は真性身分犯の成立・科刑の問題、2項は不真性身分犯の成立・科刑の問題
と考える。

じゃあ、事後強盗罪は、真性身分犯なの?不真性身分犯なの?という疑問が生じる。
で、事後強盗罪について真性身分犯と考えると、共犯者は、65条1項によって実行担当者と同じ罪が生じる
つまり、事後強盗罪だよね。

そして、事後強盗を暴行脅迫罪の加重類型であると考えると、65条2項により、身分のないものには、暴行あるいは脅迫罪
が成立するということ。

通常は、事後強盗罪は、財産犯なのに、どうして暴行脅迫罪の加重類型っていえるの?おかしくない?ってことで、
真性身分犯と考えて、事後強盗罪の共同正犯が成立するとするかな。
409氏名黙秘:2007/02/21(水) 19:30:14 ID:???
刑法です。
加減的身分の加重対象者はそれだけ責任が重いので加重と解釈すればいいのでしょうか?
410氏名黙秘:2007/02/21(水) 19:32:39 ID:???
>>409
違法が重い場合もあるよ。
それを考えすぎると違法身分責任身分になり西田説山口説に行き着く。
411氏名黙秘:2007/02/21(水) 19:36:48 ID:???
>> 409

まさにそこが通説的な見解に対する疑問点として提示されている。

つまり、65条1項を真正身分犯、2項を不真正身分犯の規定と考えると、
じゃあどうして真正身分犯の場合には、同じ犯罪が成立して、不真正身分犯
の場合には、身分に応じた犯罪が成立することになるのか??その根拠は?
という疑問が生じる

そこで、いわゆる最初は、共犯の本質論の一部としての要素従属性の議論における
制限従属説から導かれる「違法は連帯し、責任は個別」というテーゼを説明として
もってくる。

つまり、1項において同じ犯罪が成立するのは、それは、違法身分であり連帯するからだ。
と説明し、2項において身分に応じた犯罪を成立させるのは、それは、責任身分であり個別だからだ。
と説明する。(第三の学説) 西田先生の考え方だよ

412氏名黙秘:2007/02/21(水) 19:37:13 ID:???
408さん、ありがとうございました。
もの凄くすっきりしました。
やはり65条から最後は導いていくのですね。
判例及び通説の真正身分犯説では窃盗犯人でない者に
事後強盗を適用するって点及び真正身分犯は身分がなければ
犯罪は構成できないのに成立の2点が疑問です。

本当にありがとうございました。

413氏名黙秘:2007/02/21(水) 19:42:53 ID:+TBJWKDi
ベテってなんですか?
414氏名黙秘:2007/02/21(水) 19:46:02 ID:???
>>412

>>判例及び通説の真正身分犯説では窃盗犯人でない者に
>>事後強盗を適用するって点及び真正身分犯は身分がなければ
>>犯罪は構成できないのに成立の2点が疑問です。

前段の問題点については、まさに「共犯と身分の問題」そのものだよね
例えば、強姦罪においては、男という身分がないと犯せないのに、例えば手足を仲間の
女が押さえて男が強姦した場合(下品な事例でごめんなさい・・・)

身分犯というのは、通常、身分がないと「実行」行為があるっていえないのだよね。とすると
共同正犯の要件である、共同して「実行」したっていえない。とすると、教唆しとどめるしかない?
それとも不処罰?っていう疑問が生じる

そこで、65条1項で身分がなくても共同正犯成立するんだよと規定してくれているから、強姦罪の共同正犯
が成立するというわけだよね。

窃盗犯人という身分がない場合にもこれと同じように考えることができる。身分がないと、事後強盗罪の
実行行為をしたといえない。実行行為ができないのなら、共同「実行」ともいえない。じゃあ、共同正犯
不成立?? でも、65条があったよね めでたしめでたしということ
415氏名黙秘:2007/02/21(水) 19:49:21 ID:???
>>413

 ベテというのは、長く時間ばかりかけて勉強していて、法律を基礎からきちんと
理解していない。具体的な事案について説明をもとめても自分がわからないと「そんなの
試験にでないよ」wwとか言い訳するような奴のことだよ。

ベテの判断基準については、@年齢説、A受験期間説、B見た目説、C行動説等いろいろ見解が
あって、@からCを総合的に評価するD総合評価説が通説だと思います。
416氏名黙秘:2007/02/21(水) 19:50:15 ID:???
>>414さん、重ね重ねありがとうございます。

65条2項の解釈としては身分のない者が犯罪を犯したら
身分の無い者には通常の罪(刑)を適用するって事でいいのでしょうか?
417氏名黙秘:2007/02/21(水) 19:55:52 ID:???
>>416

 65条2項の解釈は、

 例えば、不真正身分犯、例えば、業務上横領罪の「業務者」と「非業務者」が共同して
 横領するケースを考えると、業務上横領罪は、単純横領罪の加重類型だよね。そして、業務者
 というのは、不真正身分ということになる。

 65条2項が定めているのは
 非身分者である非業務者には、単純横領罪が成立して、不真正身分犯者である業務者には、業務上横領罪が
 成立するということ。
418氏名黙秘:2007/02/21(水) 20:15:53 ID:???
 自白の補強証拠による補強の範囲の論点について以下のような論証でOK?
         
          補強の範囲が問題となる 
               ↓
 補強法則の趣旨は、自白を過大評価に伴う誤判を防止することにある
               ↓
 補強の範囲を考えるにあたっては、誤判の恐れがどこに生じるのかに
 遡って考える必要がある
               ↓
 この点については、自白を過大評価により誤判が生じる恐れは、
 犯人ではないものを犯人としてしまうという点に強く認められる。
               ↓
 よって、補強は、被告人と犯人の同一性についても必要であると
 解する。
419氏名黙秘:2007/02/21(水) 20:16:45 ID:???
>>418
判例を忘れるな
420氏名黙秘:2007/02/21(水) 20:25:39 ID:???
判例が罪体説なのか実質説なのかは微妙だからなあ。
421氏名黙秘:2007/02/21(水) 20:27:15 ID:???
>>418
〜について「も」必要であると解する。
といいながら、
原則補強必要な部分すっとばしてるけどいいの?w
422氏名黙秘:2007/02/21(水) 20:38:45 ID:???
 じゃあ これじゃダメ?       
     補強が必要な範囲が問題となる
            ↓
 この点に関しては、判例は、補強証拠により自白の真実性が担保されれば
 よいものとしている。(実質説 )
            ↓
 しかし、真実性担保という実質的な基準では、恣意的な判断のおそれ
            ↓
 自白とは別に犯罪を構成する基本的な事実について補強を必要とするべき(罪体説)
            ↓
 それでは、犯罪を構成する事実のうちどこまでの補強が必要か
            ↓
     被告人と犯人の同一性まで補強する必要があると解する
            ↓ なぜなら
  補強証拠の趣旨:誤判の防止→ 被告人が犯人であるかどうかの点に
 誤判の恐れがあるから
             
              
   
423氏名黙秘:2007/02/21(水) 20:42:43 ID:???
>> 418

原則必要な部分というのは
  「行為と結果等の犯罪を構成する客観的事実」 ということ??
  これを原則として、それ以外に犯人と被告人の同一性を議論したほうがよいということかな             
424氏名黙秘:2007/02/21(水) 21:00:53 ID:???
>>422
罪体説書いたあとに、さらに犯罪を構成する事実のうちどこまでの補強が必要か というのはおかしい。
罪体説もこの問題についての学説だから。

通説の罪体説が「犯罪を構成する基本的事実」=行為+結果のみ補強すればいいって言うのに対して、
さらに+αで被告人の同一性まで補強する必要があるっていう説があるって関係なんで。
425氏名黙秘:2007/02/21(水) 22:18:27 ID:???
会社法を勉強し始めたのですが、思いの他、
判例、学説、立法担当者説、が異なる場面があることに
驚いてます。
初学者は、どの説をまずしっかり押さえるべき(自説)とすべきでしょうか。
会社法の改正に伴って、学説状況も変わることを考慮すると
立法担当者説を押さえるべきでしょうか。
それとも、択一試験では判例が正解になることから、判例を自説とすべきでしょうか。

どうなされていますか。お聞かせください。
426氏名黙秘:2007/02/21(水) 22:20:14 ID:???
>>425
とりあえず何はなくとも判例。
どうせ択一で出るし。

論文で書くのもそれだけでも十分だったりする。
あとは適当に選んどけ。
427氏名黙秘:2007/02/21(水) 22:22:23 ID:???
立法担当者説=葉玉100問のこと?
たしかに先進的すぎる気はするな。
428氏名黙秘:2007/02/21(水) 22:24:15 ID:???
>>426
はい!
判例を批判している記述が多いので、不安になってました。
ありがとうございました。
429氏名黙秘:2007/02/21(水) 22:24:54 ID:???
立法担当者じゃなくて立案担当者な!
430氏名黙秘:2007/02/21(水) 22:26:31 ID:???
>319
言葉足らずでしたが、220条1項2号の逮捕の現場の捜索について、
居合わせた第三者の身体捜索の可否の論点です
後説は松尾・酒巻のとる説だそうです

それと、聞きたいのは各説の当否ではなくて、
102条2項の要件と、「〜高度の蓋然性」の要件とはどう異なるのかということです・・・
(蓋然性の程度が異なるだけなのか、など)
431氏名黙秘:2007/02/21(水) 22:29:30 ID:???
>>424

 本当だ。罪体説+αが必要かどうかが問題になるんだね。
勉強になりました。ありがとうっ!!
432氏名黙秘:2007/02/21(水) 22:40:32 ID:???
本契約に違反した場合には違約罰として300万円支払わなければならない。
なお損害があるときは賠償の責を負う

という契約は有効なんでしょうか。有効だとして民法420条1項
の規定とどう関連させればよいのでしょうか。
初歩的で申し訳ないですが、よろしくお願いいたします。
433氏名黙秘:2007/02/21(水) 22:46:03 ID:???
>>432
有効です(但し利息制限法参照)。
420条3項の推定は破れるので、別に損害賠償も請求できます。

違約罰300万円の部分については裁判所の事実認定や金銭評価で増減する性質のもではないので420条1項とは関係が無く、
損害賠償請求の部分は額の予定がないのでやはり420条1項とは関係がありません。
434氏名黙秘:2007/02/21(水) 22:59:27 ID:???
>>433
ありがとうございました。
自分が420条の読み方をずいぶん誤っていたようで参考になりました。
435氏名黙秘:2007/02/21(水) 23:41:55 ID:???
ものすごい基本的なことかもしれませんが、
窃盗罪の保護法益について、所持説からは、
「他人の財物」(235条)とは他人の占有物をいう、と書いてあるのですが、
この説は、242条においても、
「自己の財物」=自己の占有物
「他人の財物」=他人の占有物
と考えているのでしょうか?

そうだとすると、
「『自己の財物』(=自己の占有物)であっても、
他人が占有…するものであるときは、…
『他人の財物』(=他人の占有物)とみなす。」
となると思うのですが、
自己の占有する物を他人が占有するときは他人が占有する物とみなす???
となって、どうもすっきりしません。
本当に所持説からはこの考え方になるのでしょうか?
436氏名黙秘:2007/02/21(水) 23:48:36 ID:???
>>435
ちょっとワラタw

242条は所持説の根拠となる条文で、
それがあるから235条とかの財物をそう読むんであって、
そこは読み替えなくていいよ。
437氏名黙秘:2007/02/21(水) 23:57:18 ID:???
>>435
「他人の財物」は他人の占有物をいう、と書いてあるけれど、
だからといって「自己の財物」が自己の占有物になるとは書いていないのですよね?
ですので、両者をパラレルに考えるのが素直ではありますが、
必ずそう考えなければならないわけではなく、理由があればパラレルに考えなくてもいいことになります。

所持説はむしろ242条の解釈から出てくる説で、
「自己の財物」が他人が占有していると「他人の財物」とみなされるというのは何が言いたいのかを考えます。

その時、他人の本権を問わず占有るだけで「他人の財物」になると書いているので、これは所持を保護していると読める。
すると、仰るとおり「自己の財物」が自己に占有があるとは読めないので、
「自己の財物」は「自己に本権がある物」でも他人の占有を侵してはならない、
取戻しの自力救済も許さないという意味なのだろう、となるのです。
438氏名黙秘:2007/02/22(木) 00:01:43 ID:???
>>436
242条は、
本権説→特別規定
所持説→注意規定
とされていますが、>>436を読むと、両説ともに、
242条ゆえに
「他人の財物」=「他人が所有権その他の本権に基づき占有する財物」(本権説)
「他人の財物」=「他人が占有する財物」(所持説)
と解釈しているように思えます。

なぜ
所持説→242条を注意規定と解しているのでしょうか?


>>437
「他人の財物」については、235条と242条で同一に解してもいいのでしょうか?
そうだとすると、
他人の占有するものは他人の占有物とみなす???
となって、結局変なように思えるのですが。。。
439氏名黙秘:2007/02/22(木) 00:06:54 ID:???
>>438

> >>437
> そうだとすると、
> 他人の占有するものは他人の占有物とみなす???
> となって、結局変なように思えるのですが。。。

変じゃないかといわれた所持説の人が、
当たり前の事だけど争いがないように確認しているのだよ
こういうのを「注意規定」というんだよ、
と反論したわけです

> 「他人の財物」については、235条と242条で同一に解してもいいのでしょうか?
242条は「この章の罪について」みなすと言っているのですから、235条と同じにしないと条文に反することになります
440氏名黙秘:2007/02/22(木) 00:10:41 ID:???
>>438
所持説VS本件説は保護法益は何かのレベルの議論で、
所持説からすると242条はあたりまえのことを確認した規定(注意規定)
本件説だと242条は例外的に他人の占有に保護を与える規定(特別規定)(この限りで他人の占有を保護)
となるのです。
441氏名黙秘:2007/02/22(木) 00:37:48 ID:???
AがBのCに対する債権について債権者代位権を行使している途中で
CがBに弁済してしまった場合はどうなりますか?
442氏名黙秘:2007/02/22(木) 00:39:35 ID:???
行政法ですが、どなたかよろしくお願いします。

「違法性の承継」の話は本来処分が連続する場合を予定してると思いますが、先行行為が処分とはいえない場合にも議論する実益はあるんでしょうか?
443氏名黙秘:2007/02/22(木) 00:40:14 ID:???
刑事訴訟法の条文操作(解釈?)について教えて下さい。

裁判所が行う捜索に関する102条は,222条1項によって,
司法警察職員が218条に基づき行う捜索に準用されています。

すると,102条2項の「被告人以外の者」とは,
「被疑者以外の者」と読み替えることができると思います。

とすれば,司法警察職員が「場所」に関する捜索差押許可状を得て
当該場所を捜索した場合,その場所にいた第三者は「被疑者以外の者」といえ,
「押収すべき物の存在を認めるに足りる状況」があれば,司法警察職員は,
同項に基づいてその第三者の身体・物を捜索することができると思います。


以上の見解は,認められないのでしょうか?
444氏名黙秘:2007/02/22(木) 00:42:47 ID:???
>>441
裁判上の代位ないし裁判内の行使であれば
CはAにも払う必要あり。

445氏名黙秘:2007/02/22(木) 00:58:32 ID:???
早すぎた構成要件の実現について、なぜ平成16年判例は第一のクロロホルム吸引行為の時点での殺意を問題にしたのでしょうか?
単純に客観→主観てことでしょうか
446氏名黙秘:2007/02/22(木) 01:07:57 ID:???
>>436-440
みなさん、ありがとうございました。
自分なりに筋が通った解釈を見つけましたので、もし間違ってれば指摘してください。


まず、235条の「他人の財物」には、"他人の所有物"と"他人の占有物"という解釈が
成り立ちうる。("他人の本権に基づく占有物"という解釈は一応文言上成り立ち得ない。)

本権説は、「他人の財物」を"他人の所有物"と解する。
その上で、242条は「他人が占有…するもの」であるときは「他人の"所有物"とみなす」と
規定しており、このように他人の所有物とみなしうる占有は本権に基づく占有に限られるから、
「他人が占有…するもの」とは、本権に基づく占有と解釈する。
この立場からは、所有権以外の本権に基づく占有が保護されるのは、
あくまで242条が規定していることによるから、242条は特別規定と解する。

これはこれで一貫してスッキリした見解だが、
本当に所有権その他の本権だけが保護法益であっていいのか、
という実質論から所持説は出発した。

所持説は、235条の「他人の財物」を"他人の占有物"と解することもできるんじゃないか、
として、じゃあ242条はどういう規定なんだ?という問いかけに対し、
「自己の財物」(=自己の所有物)であっても、
「他人が占有…するもの」であれば「他人の財物」(=奪取罪の客体)になる、
ということを規定したものにすぎない(=242条は単なる注意規定)と考える。


上で書いていただいた人と若干相違する箇所はあるかもしれませんが、
こんな理解でいいでしょうか?
447氏名黙秘:2007/02/22(木) 01:21:23 ID:???
>>446
マムコ!
448氏名黙秘:2007/02/22(木) 01:22:11 ID:???
>>443
結論からいうと、そのような解釈は認められない。
評価でいうと、Dくらいかな(A〜G評価;平成18年度旧司法試験論文基準)

102条は、「被告人」の「身体」「場所」についての捜索と
「被告人以外の者」の「身体」「場所」についての捜索とを区別し
後者について「押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り」
捜索ができるものとしている。

この条文が222条で準用される218条の場合についていうと
「被疑者以外の者」の「身体」「場所」に対する捜索については
「押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り」可能である
(正確にいうと、上記状況のある場合に限り、捜索令状を発付できるということ)
というのが102条の規定するところであって
「場所」に対する捜索令状で「身体」に対する捜索ができるかは、全然別の話。
449氏名黙秘:2007/02/22(木) 01:27:01 ID:???
自白調書は何条の話でしょう?
450氏名黙秘:2007/02/22(木) 01:27:36 ID:???
占有の不当利得って何ですか。
451450:2007/02/22(木) 01:31:02 ID:???
マムコ!
452氏名黙秘:2007/02/22(木) 03:58:50 ID:???
フランスは実体権と訴権が未分離だと教科書に書いてありました
これは一体どういう意味なのでしょうか。よろしくおねがいします
453氏名黙秘
盗まれた物を被害者(ないし警察)の下に返す、という場合、
不法領得の意思は認められるのでしょうか?

@権利者を排除して他人の物を自己の所有物として
Aその経済的用法に従いこれを利用処分する意思
が不法領得の意思であると解すると、
@もAも問題になりうると思うのですが、
Aについては、毀棄・隠匿以外で利用処分する意思と解すると、
肯定することが可能です。
ところが@については、
権利者を排除する意思は認められるとして、
被害者に返す意思を有している場合に、
果たして自己の所有物として利用処分する意思があるのか、
といわれると、ないような気がします。

しかし翻って考えてみると、
@は不可罰的な利益窃盗を処罰から外すためのものですので、
権利者排除意思があれば必要十分であり、
所有権者として振る舞う意思は必要でない気がします。

なぜ権利者排除意思以外に、所有権者として振る舞う意思を
必要としているのでしょうか?
そして、盗品を被害者に返還する場合には、
所有権者として振る舞う意思が認められるのでしょうか?