【質問】課題・試験・質問専用スレ(常時age)

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1氏名黙秘
(質問者の方へ)
学部の期末試験・課題など、このスレではどんな基本的な質問をしてもかまいません。お気軽にどうぞ
他スレでそのような質問をしても当スレに裁量移送されます
回答者も暇ではないので急かさず気長に待って下さい。
回答を貰ったらお礼を言いましょう。

(回答者の方へ)
記憶喚起・腕試し・法律相談練習などにご利用下さい。
常時ageで一覧の目立つ所に来るようにご協力お願いいたします。
どんなバカ質問でも煽り等は禁止です。黙ってスレを閉じましょう。
自分の初学者未満時代を思い出し、慈悲の心をもって回答をお願いいたします
2氏名黙秘:2007/01/22(月) 00:47:49 ID:???
222222にだにだにだニダニダニダやったやったやったー!!!!!!!!
3:2007/01/22(月) 00:50:49 ID:EM5qAhsy
何でも書き込んでもいいんですか?答えてくれますか?
4氏名黙秘:2007/01/22(月) 01:25:11 ID:???
自己の立場を明確にすれば、答えて貰えるよ。
肯定側・否定側どちらに立つかで、筋道が変わるからね。

なお、高名な我妻先生は三菱樹脂事件で三菱樹脂側に立ったらしい。
5氏名黙秘:2007/01/22(月) 01:35:18 ID:uhNS9Mx+
私にも教えて欲しいことがあるのですが、宜しいでしょうか?
口頭弁論がその前提とする諸原則って何ですか?
痴呆の死流大下位クラスのこの馬鹿な私目に答えをお授け下さい。
6氏名黙秘:2007/01/22(月) 01:38:00 ID:???
口頭弁論と対置される概念を、教科書で探してみ。
7氏名黙秘:2007/01/22(月) 01:46:08 ID:uhNS9Mx+
>>6
教科書読みましたが、わかりません。
俺はほんとにかなり馬鹿です。IQは90前後しかありません。
教えてもらえませんか?
8氏名黙秘:2007/01/22(月) 01:48:45 ID:???
>>7
失礼だとは思うけど、お前、大学生か?
9氏名黙秘:2007/01/22(月) 01:53:35 ID:uhNS9Mx+
>>8
痴呆死流死立の馬鹿大生です。
高校は行ってません。専修学校でスメタナと愛国心の考察を
専攻してて、音大に興味を持ちましたが、馬鹿なんで落ちちゃって、
今、無試験の法学部にいます。
かなり、馬鹿です。
クラシック音楽以外は何にも興味をもったことがありません。
10:2007/01/22(月) 02:05:56 ID:EM5qAhsy
立て看板と表現の自由とはなんですか?
11氏名黙秘:2007/01/22(月) 02:08:01 ID:???
モルダウの一番好きな録音を書け
12氏名黙秘:2007/01/22(月) 02:16:05 ID:uhNS9Mx+
>>11
1988/10/12〜14/フランクフルト、アルテ・オーバー
E・インバル指揮の分です。
彼はユダヤ人で、スメタナと同じような境遇になりかけた
人間であり、その思いがユダヤの歴史的所産からくるものであり、
彼ほどスメタナと同じ境遇からくる再現者はいないからです。
変な文章でごめんなさい。
13氏名黙秘:2007/01/22(月) 02:26:38 ID:???
アンチェルは?
あの人は実際に殺されかけたぞ
14氏名黙秘:2007/01/22(月) 02:34:29 ID:uhNS9Mx+
>>13
アンチェルって、アウシュビッツからの生還者でしたっけ?
あの人の音楽は、反ナチが音楽性に現れ過ぎてて、フレージングが
長すぎると思います。
司法板の常駐の方なのに音楽もお詳しいですね。
どういった経緯で音楽を勉強なされたのですか?
15氏名黙秘:2007/01/22(月) 02:37:43 ID:???
受験生にはクラヲタやジャズヲタ多いよ
オレも含めてキモい連中だ
16氏名黙秘:2007/01/22(月) 02:44:02 ID:uhNS9Mx+
>>15
以外でした。
受験生の芸術は書籍はよんでも、音楽にまでは時間が回らないと
思ってました。
きもくなんかないですよ。
クラシックやジャズを聞いてると、内面が穏やかになれるような
気がします。
たぶん、15さんは頭脳だけでなく内面の優しさも兼ね備えてると思います。
15さんのような方が司法のトップに立って欲しいです。
受験頑張って下さい。

ところで、口頭弁論の対置概念って何ですか?
17氏名黙秘:2007/01/22(月) 09:19:44 ID:???
クソスレ立てるなゴミが
氏ね
18氏名黙秘:2007/01/22(月) 11:58:44 ID:???
良スレage
19氏名黙秘:2007/01/22(月) 12:02:31 ID:???
口頭弁論の対置概念?
なんじゃ、それ。

口頭主義 ⇔ 書面主義
弁論主義 ⇔ 職権探知主義
20氏名黙秘:2007/01/22(月) 12:06:30 ID:???
>>6が元なんだろうが、>>6はちょっと言葉の使い方が変だから忘れていいと思う。
別スレで誰か答えてた、公開主義・直接主義・双方審尋主義・口頭主義を答えれば十分。
21氏名黙秘:2007/01/22(月) 14:26:05 ID:???
>>20
同意
22氏名黙秘:2007/01/22(月) 15:05:03 ID:???
ppp
23氏名黙秘:2007/01/22(月) 15:48:58 ID:a9GM7yN6
いやあ,おもしろいスレ展開だなあ。
というわけで>>20に同意。でもこれは教科書で
調べた上でわかんないところをもう一度聞いてもらった
ほうがいいかと。
24氏名黙秘:2007/01/22(月) 15:54:40 ID:???
何が面白い(怒)!!
人が困ってるのがそんなに面白いのか!えっ。
25氏名黙秘:2007/01/22(月) 15:56:59 ID:???
>>23
この時期には必要なスレだろうな。上手く棲み分けしていこうぜ
26氏名黙秘:2007/01/22(月) 16:00:40 ID:???
羨ましい限りです。
素晴らしいですねぇ
27氏名黙秘:2007/01/22(月) 18:41:00 ID:???
行為無価値論と結果無価値論との争いについて、具体的に結論に差が出るケースを考えてこいといわれました

偶然防衛
偽証罪で嘘を言ったつもりが事実だったとき

この他にどんなものがあるでしょうか教えて下さいよろしくおねがいします
28氏名黙秘:2007/01/22(月) 18:47:21 ID:???
保険金詐欺目的で、怪我を負わせられるのに同意した。
29憲法初心者:2007/01/22(月) 19:09:26 ID:IdQjgrdE
簡単かもしれないですけど、答えてもらえませんか?
「基本的人権の私人間効力について論じなさい」という問題です。
30氏名黙秘:2007/01/22(月) 19:11:01 ID:???
お前、初心者っていうけど、高校生か?
31氏名黙秘:2007/01/22(月) 19:14:59 ID:???
>>29
憲法は伝統的には国家(とその機関)を作り、国家に命令する法だと考えられてきた。
国民が国家を縛るのであって、国家が国民を縛るための道具ではない。
だから人権規定も国家による人権侵害を禁じるもので、私人には適用されないのではないか
しかし力の大きい私人(会社など)によって人権的利益が侵害され、立法が間に合っていない時
放置してもいいのだろうかどうなのか、やっぱり憲法を直接適用するべきではないか、
いや立法が間に合っていない事はなくて、私人間を規律する民法の規定の解釈で対処すればいいのだ
とかそういう話を自分の言葉で書けば可ぐらいはもらえると思うよ
32氏名黙秘:2007/01/22(月) 19:31:09 ID:???
あと、国家同視説(ステイトアクションの理論ってのを
調べて、>>29に付加しとけ。
33氏名黙秘:2007/01/22(月) 20:17:21 ID:???
ありがとうございました
34253:2007/01/22(月) 22:20:46 ID:???
次は相殺の抗弁です。2問あります。

@Xは、Yに対して1000万円の貸金債権を有していると主張し、YはXに対して3000万円の
代金債権を有していると主張している(以下、Xの貸金債権を「α債権」といい、Yの代金債権を
「β債権」という)。XがYに対して1000万円の支払請求の訴えを提起した。これに対して、Yが
Xの債権の発生を争いつつ、予備的にβ債権をもって対当額で相殺すると抗弁した。
裁判所は、次のように判断し、それを判決理由に記載した。
α債権は、全額(1000万円)が成立し、現に存在する。
β債権については、3000万円の全額の成立が認められる。Xは、全額弁済済みであると
主張するが、弁済の事実が認められるのは、1200万円だけである。したがって、1200万円が
消滅し、現存額は1800万円である。 この場合に、どのような判決が下されるか。その判決が
確定したときに、どのような判断に既判力が生ずるか。なお、付帯請求(利息・遅延損害金)は、
無視できるものとする。

AXは、Yに対して3000万円の貸金債権を有していると主張し、YはXに対して1000万円の
代金債権を有していると主張している(以下、Xの貸金債権を「α債権」といい、Yの代金債権を
「β債権」という)。両者とも相手の債権の発生を否定している。XがYを被告にして、α債権が
全部で3000万円であることを明示しつつ、その一部である1500万円の支払請求の訴えを提起した。
これに対して、YがXの債権の発生を争いつつ、予備的にβ債権で相殺すると抗弁した。
(小問1)裁判所が、α債権全額(3000万円)の存在とβ債権全額(1000万円)の存在を認定して、
相殺を認める場合に、どのような判決が下されるか。その判決が確定したときに、どのような判断に
既判力が生ずるか。
(小問2)上記の場合に、裁判所が、α債権は2000万円のみ存在し、β債権は800万円のみ存在する、
と認定したときはどうか。
35氏名黙秘:2007/01/22(月) 22:27:13 ID:???
>>34
1.
α債権については、Yの相殺の主張により1000万円全額について消滅するから、
Xの代金支払請求は認められず、請求棄却となる。
この場合、Xのα債権の不存在について114条1項(2項ではない)により既判力が生じる。
他方、β債権のうち1000万円についてはα債権との相殺により消滅しているから、
その1000万円の不存在について114条2項により既判力が生じる。
なお、Xが1200万円を弁済したこと、β債権が成立したこと、現存額が1800万円だったことには何ら既判力が生じない。
36氏名黙秘:2007/01/22(月) 22:31:11 ID:???
α1000万存在するけどβが1800万あって相殺するから
全額相殺される。
なので請求棄却。

既判力は
まず主文に生ずる(114条1項)
なので「α債権の不存在」について生じる
それから、相殺を持って対抗した額について生じる(114条2項)
なので「β債権中、1000万円の不存在」について生じる。

(以下は参考)

なお、相殺の既判力について、
『相殺するまでも無く自動債権はなかったから不当利得が生じている』
『受動債権は初めから無かったのに相殺されたから不当利得が生じている』
などという後訴を防ぐため
「自動債権・受動債権が存在し、それが相殺によって消えた」
ということまで含むとする見解もあるが
そもそも自動債権も、受動債権も現に存在しない以上、不当利得の請求のしようがない。
したがって既判力は上に書いたので十分。
37253:2007/01/22(月) 22:33:33 ID:???
>>35>>36
有難うございます。ほんとに助かります。
38氏名黙秘:2007/01/22(月) 22:36:06 ID:???
>>34
2.
(小問1)
Xは1500万円についてのみ請求しているが、Yの1000万円の相殺の抗弁の効力は、
債権全額である3000万円との関係で生じると解される(判例)。
そのため、債権全額である3000万円と1000万円とが相殺され、α債権は2000万円残存するから、
結局1500万円についてXの代金支払請求権は認められる。よって1500万円の請求認容判決が下される。
この判決には1500万円の貸金請求権について既判力が生じるのみである(114条1項)。
(小問2)
2000万円の債権全額のうち800万円と相殺されるから、結局α債権は1200万円のみ残存する。
したがって、Xの請求額1500万円のうち1200万円についてのみ請求認容判決が下される。
この判決には1200万円の貸金債権についての既判力(114条1項)、および1500万円の請求額のうち
相殺によって対抗された300万円の不存在についてのみ既判力が生じる(114条2項)。
39氏名黙秘:2007/01/22(月) 22:37:58 ID:???
なにげに基本的知識の確認になって面白いな。良隔離スレだ
40氏名黙秘:2007/01/22(月) 22:38:00 ID:???
関係ないけど、関西大学の栗田先生って民事訴訟法についての詳細な講義用の
サイトを運営されてますよね。あのサイトには大変お世話になってます。
・・・ってこんなとこで言ってもしょうがないけどw
41氏名黙秘:2007/01/22(月) 22:38:36 ID:???
>>39
同意。>>34は基本事項だけど、けっこう頭を使う。
すらすら答えられない受験生は多いと思う。
42氏名黙秘:2007/01/22(月) 22:44:05 ID:???
次はー?
43253:2007/01/22(月) 22:44:15 ID:???
>>38
有難うございます。次の問題は証拠からの出題なのですが、
4問もあるので面倒な問題がございましたら省いてください。
下に書かせていただきます。

>>40
はい、運営されております。かなり熱心な方です。
44253:2007/01/22(月) 22:45:16 ID:???
@Xは、大阪地方裁判所の不動産競売事件(平成15年(ケ)第xxxx号)である建物を買い受け、
平成16年12月7日に代金を納付して、その所有権を取得した。その建物を占有しているYに対して、
Xが明渡請求の訴えを平成17年8月に大阪地方裁判所に提起した。事件は、平成17年4月に
大阪地裁に着任した裁判官Aが担当することになった(Aが大阪地裁に着任したのは、これが
最初である)。Xは、所有権取得原因事実として、前記事実を主張した。これに対して、Yは、
その事実は知らないと答えた。この事実について証拠調べは必要か。

A傷害事件が起きた。Yは、親友と母親に、復讐のために自分がしたと告げた。復讐の言葉と
被害者の重傷に心を痛めた母親は、Yを教会に連れて行った。Yが牧師に事実を告白し、牧師が
神の教えを説いた。被害者がYに対して損害賠償請求の訴えを提起した。訴訟で、Yが真の加害者で
あるかが争点となり、原告が前記3人の証人尋問を申請した。母親は、この点についての証言を
拒むことができるか。牧師はどうか。親友はどうか。
※190条・196条・197条の規定の趣旨を説明しながら解答すること。
※196条については、「4親等内の血族」の語句も記憶しておくこと。
45253:2007/01/22(月) 22:46:39 ID:???
B他人の債務の保証人になったXは、高利金融会社Yの社員(甲野イチロウ)から
保証債務の履行を執拗に迫られ、激しい口調で「内臓を売って金を払え」とまで言われ、
生活の平穏を著しく害された。Xは、Yに対して損害賠償請求の訴えを提起した。
Xは、取立ての様子を録音した録音テープを有している。この録音テープの証拠調べは
どのようにしてなされるか(書証に準ずるのか、それとも検証か)。

CXは、Y銀行A支店長のすすめで多額の融資を受け、A支店長がすすめる金融商品
取扱業者を通じて金融商品に投資したが、相場の暴落で多額の損失を受け、融資金の
担保のために自宅に設定した抵当権を実行され、これにより自宅を失い、落胆して自殺を
図ったが、一命をとりとめた。Xは、銀行がXの資力を無視して投機性の高い投資のために
過剰融資を行った点を問題にして、損害賠償請求の訴えを提起した。原告が銀行の
貸出稟議書について文書提出命令の申立てをした。この申立ては、認められるか。
※最高裁判所 平成11年11月12日第2小法廷 決定(平成11年(許)第2号)
※220条4号のみならず、2号及び個人情報25条も問題にすること。
46氏名黙秘:2007/01/22(月) 22:48:00 ID:???
うひゃ答えはえーな俺イラネーかな。まあいいや

小問1
とりあえず債権の一部のみ請求するのは適法

3000万の一部1500万請求した場合に
裁判所が相手の相殺1000万をどうカウントするかだが

一部請求する当事者の合理的意思を解釈すると
「相殺とかを考慮したうえで、一部請求の額を上限として請求する」って考えられるし
そのほうが、紛争が1回で解決する。
よって、総額から相殺の額を引いた残りについて、一部請求額を上限として認容する。
本問だと相殺後2000万になるから1500万の全額認容になる。

既判力だが
αについて1500万円の存在はいいとして、
βについて
一部請求に対して相殺を対抗した場合に
総額−相殺額>残額ってなった場合は、相殺には既判力生じないってのが判例。

小問2
1と同じに考えて
2000-800=1200だから判決は1200万円の一部認容だな
既判力はα1200万円の存在
あとβは、相殺対抗した額ってことで300万の不存在について生じる。
47253:2007/01/22(月) 22:52:16 ID:???
>>46
いえ、そんなことないです。ほんとに助かります。
有難うございます。
48氏名黙秘:2007/01/22(月) 22:53:24 ID:???
難しい…Bはどっちなんだ?
49251:2007/01/22(月) 23:03:42 ID:???
@
問の趣旨がよくわからん。すまん。
とりあえず「裁判所に顕著な事実」なら179で証明不要。
単独体の裁判所なら
その裁判官が職務上知ったかどうか
っつうことで大阪来たばっかのXは知らない
よって証拠調べいる

A196の証言拒絶権があるか
母親は196条1号
牧師は2号にあたり拒める

趣旨はたぶん
190は全ての人に証人義務負わせるけど
196は本当のこということが期待できないので免除
197は、1号は公務の秘密、2号はその人に秘密を教えた人の秘密3号は営業のを守るために免除

試験に書いたこと無いあたりだから自信ねえ
50氏名黙秘:2007/01/22(月) 23:05:46 ID:???
Bから。
書証とは、作成者の意思が裁判官に直接閲読可能な形態で、文字またはこれに準ずる
符号によって表現されているものを言い、主として文書がこれにあたる。
もっとも、録音テープも、法廷において適切な装置を利用すれば、裁判官が直接認識できる
点で文書に準ずるものであり、書証として扱われる(231条)。
よって、この録音テープは書証に準じて証拠調べがなされる。
(これ以上書くことが思いつかない)
51氏名黙秘:2007/01/22(月) 23:09:14 ID:???
みんな答えるの早くて俺役に立てない。反射的に答えられないようじゃダメなんだな
出直してきますorz
52253:2007/01/22(月) 23:12:24 ID:???
>>49>>50
有難うございます。あと判決4問・判決の効力6問orzがあるのですが、
面倒になられましたら放置してください。

>>51
残りの問題10問を先に書きますので、よろしければご助力いただけますか(´・ω・`)
53氏名黙秘:2007/01/22(月) 23:12:49 ID:???
>>52
Cを書くとめちゃくちゃ長くなりそう。
54251:2007/01/22(月) 23:14:24 ID:???
>>45
B
手続きが準文書(231)か検証(232)かって問いだと思う

文書の場合
書証=意味内容が問題
検証=筆跡とかの外形が問題

テープに当てはめると
書証=録音内容が問題
検証=録音の乱れ具合とかビットレートとかが問題

つうことで
「オラー!シネー!」みたいなことを強い口調で言ってるかどうかとかも
録音内容だし

231条で文書に準ずるんじゃないかな。
違ったらすまん。
55253:2007/01/22(月) 23:18:26 ID:???
>>53
すいませんorz 面倒な問題は放置してください。

>>54
有難うございます。残りの10問を先に書かせていただきます。
どの番号をやってもらっても構いませんので(´・ω・`)
56253:2007/01/22(月) 23:19:07 ID:???
【判決】
@Xは、Yに対して10億円の損害賠償請求権を有していると思っている。
しかし、10億円の賠償請求の訴えを提起しても、全額認容されるかわからないので、
訴え提起の手数料を考慮して、その内の5000万円の支払いを求める訴えを提起した。
口頭弁論においてXは損害額は全体で10億円であると主張し、その立証のための
証拠を提出した。裁判所は、証拠調べの結果、Yに賠償責任があること、Xが受けた
損害額が8000万円であることを認定した。裁判所は、どのような判決をすべきか。
既判力は、どのような判断に生ずるか。

A72歳になるXは、38年間努めた会社を12年前に退職した(退職当時の年収は1000万円である)。
5年前に妻に先立たれ、自己所有の住宅(床面積200m2)で一人寂しく暮らしている。
Yの放火によりその住宅が焼失した。Xは弁護士Aを訴訟代理人に選任して、Yに対して
損害賠償請求の訴えを提起した。Xは、焼失した動産としてどのようなものがあり、
それがどの程度の価値を有していたかについて、記憶を頼りにリストを作成し、
それをAに渡し、Aがそれを口頭弁論において主張した。しかし、Yがそのすべてを争った。
Aは、証拠として、X本人の尋問を申請した。しかし、Yからの反対尋問にあうと、
Xは、高齢で気力が弱っていたため、しどろもどろになり、また、リストの中にはXが
購入したと主張する時点では発売されていなかった動産が含まれていることも判明し、
リストの信用性が揺らいだ。Aは、それ以外の証拠をほとんど提出できなかった。
Yが放火犯であり、Yに賠償責任があることを認めた裁判所は、焼失した動産についても
賠償金の支払いを命ずることができるか。
57253:2007/01/22(月) 23:20:09 ID:???
Bある民事訴訟事件をA裁判官が単独で担当し、判決をなすのに熟したので、口頭弁論を終結した。
判決書作成前にA裁判官が交通事故で死亡した。後任のB裁判官は訴訟記録に基づいて判決書を
作成して判決を言い渡すことができるか。

CAはBの夫であるが、Bの裏切りにより婚姻関係は破綻した。Aは、Cに愛情を抱くようになり、
Bに対して離婚の訴えを提起した。ほぼ認容されそうである。訴訟が第一審に係属している段階で、
CがAの子を宿していることが明らかになった。しかし、Bは最高裁まで争うと言っている。
Aは、一日も早くCと再婚するために、離婚判決に仮執行宣言を付すことを申し立てた。
これは認められるか。
58253:2007/01/22(月) 23:22:40 ID:???
すいません、ごちゃごちゃになるので【判決の効力】6問はあとで書かせて
いただきます。あと、どの問題が残っているかを随時書かせていただきます。

【証拠】
C>>45

【判決】
@・A>>56
B・C>>57
59251:2007/01/22(月) 23:23:09 ID:???
>>45
Cめんどいので4号だけ

とりあえず、220条に当たる文書なら提出命令認められるが
4号で、4号記載以外の文書はオッケーって書いてあるので
4号に当たらなければオッケー
問題は(ニ)いわゆる「内部使用文書」に当たるかどうか。

判例によると内部使用文書とは
@もっぱら内部使用のためで外部への開示を予定しない
A開示によりプライバシー・団体の自由な意思決定などを阻害する
B特段の事情がない

で、貸し出し稟議書つうのは@ABにあたるんだと。
というか判例見たほうが正確かつはやいぽ。
60氏名黙秘:2007/01/22(月) 23:24:57 ID:???
C
220条4号ニにあたる文書については提出命令はできないため、これにあたるかを検討する。
まず、自己利用文書の提出命令が認められないのは、個人のプライバシーや団体の意思形成の自由を
保護するためである。したがって、自己利用文書というためには、(1)非開示目的で作成され、
(2)開示されると看過しがたい不利益が生ずることを要する。
この点、銀行の貸出稟議書は、融資について本部の決済を求めるために作成されるものであって、
銀行内部において融資案件についての意思形成を円滑、適切に行うために作成され、
また、融資の是非についてきたんのない意見が記載されることが予定されているものである。
したがって、稟議書はもっぱら銀行内部で利用することが予定され、外部に開示することが予定されておらず、
かつ、開示されると銀行内部における自由な意見の表明に支障を来たし、銀行の自由な意思形成が阻害されるという
看過しがたい不利益が生じることになる。
よって、貸出稟議書は自己利用文書にあたると解され、文書提出命令は認められない。

判例ベースで書いてあるので、先生は気に入らないかもしれません。
2号違反についてはわかりません。先生のサイトの該当部分に詳しく書いてあるので、
それを読んでみるとよいかと。いまいち理解できませんでした。

61253:2007/01/22(月) 23:31:08 ID:???
>>59>>60
有難うございます。面倒なとこはどんどん飛ばしてください。
時間があれば自分で検討したいのですが、明日の朝試験で
他の教科もあり精一杯なのでとても間に合いませんorz 
放置してたので自業自得です。こんな愚か者に力を貸して
くださって本当に有難うございます。

【判決】
@・A>>56
B・C>>57
62氏名黙秘:2007/01/22(月) 23:32:03 ID:???
つーか、どの程度の回答がほしいの?
どういう問題か(教科書のどの項目を探せばいいか)わからんというレベルなの?
質問者の使ってる教科書とかあれば言ってみなさい。
63氏名黙秘:2007/01/22(月) 23:32:08 ID:???
制限行為能力者、失踪宣告、詐欺に共通して言えることについて述べよ。という問題があるんですけど
ご教授ください><
64251:2007/01/22(月) 23:34:30 ID:???
>>56
@
債権の一部であることを明示して請求した場合、
審判対象はその一部に限定されるので
本問では審判対象は債権の一部5000万になる

損害額が8000万あると認定してるので
全額の5000万認容判決になって
既判力は5000万円の債権の存在について生じる

A
不法行為に基づく損害賠償の請求をする際
損害額というのも、要件事実だから
原告が立証できないと負けるわけだけど
今回みたいに、損害額は明らかだけど額の立証が極めて困難なときは
それだけで負けることになって酷

なので248条ができた。
裁判所これに基づいて相当な額を認定しておk
65氏名黙秘:2007/01/22(月) 23:34:36 ID:???
>>57
B
判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がしなければならない(直接主義、249条1項)。
これは、裁判官が口頭弁論に関与することで、適切な事実認定・法的評価を行うことができるため、
その裁判官に判決をさせることで裁判の適正化がはかられるからである。
この点、本件のように、口頭弁論終結後に裁判官が交代した場合、後任のB裁判官は
口頭弁論自体に全く関与しておらず、弁論の更新(249条2項)もなされていない。
よって、B裁判官に判決書を作成させることは上述の直接主義に違反し、許されない。
66氏名黙秘:2007/01/22(月) 23:38:40 ID:???
>>63
いずれも、すでになされた法律行為が後に取り消される可能性がある。
すなわち、制限行為能力者が法定代理人の同意なくした法律行為は、取り消すことができるし、
失踪宣告中になされた法律行為は、失踪宣告の取消によって無効となる場合があり、
詐欺による法律行為は取り消すことができる。
これらは、いずれも権利者の保護を目的とする制度である。

条文略、自分で調べるべし。ってか失踪宣告はだいぶ色合いが違う予感。
67253:2007/01/22(月) 23:38:40 ID:???
>>62
恥ずかしながら何を問われているかさえわかりませんorz
どうせ定期試験なんだから一夜漬けで突破出来るであろうと
完全にナメきってました。クズです。
栗田教授のHPにある参考資料を中心に、
補填として判例集とシケタイで乗り切ろうと思っていました。

>>64>>65
有難うございます。最後の【判決の効力】6問を書かせていただきます。
【判決】
C>>57
68氏名黙秘:2007/01/22(月) 23:43:39 ID:???
>>66さんありがとうございます11
69氏名黙秘:2007/01/22(月) 23:44:23 ID:???
>>57
C
判決は確定するまで執行力が生じないのが原則であるが、即時の執行を認めないと
勝訴者の利益が損なわれることがある。そのため、判決の確定前に執行をするための
仮執行宣言の制度が認められている(259条)。
しかし、この場合、上訴によりすでになされた判決がくつがえされるおそれもあるため、
原状回復が困難な請求について仮執行宣言を認めるのは妥当でない。
そのため、原状回復が困難である身分行為については仮執行宣言は許されない(259条1項参照)。
よって、本件でも離婚判決に仮執行宣言を付すことはできない。
70氏名黙秘:2007/01/22(月) 23:44:49 ID:???
うーん。それだと、教えても役に立つのか?
これらの問題から出るのが確実なら丸暗記で対処できないこともないだろうが・・・
とりあえず、>>57Cについて

仮執行宣言は「財産権上の請求に関する判決」(259)でなければできない。
本件は身分関係の変動に関する判決なので不可。
特に本件のような身分関係に仮執行宣言として確定判決の効力(形成力)を認めると、
法的不安定になりかねない。
AはCの子を認知できるし、それほど不都合はない。
(男女が逆なら、具体的妥当性の面で厄介な問題があるが本件では考慮しなくていい)

71251:2007/01/22(月) 23:46:28 ID:???
>>57
B249条1項より口頭弁論に関与しなかった裁判官は判決できない
なので
判決の内容が決まらないうちに裁判官が交代したら、249条2項に従って
弁論再開して当事者に口頭弁論の内容を陳述させないとダメ

ただ判決内容が決まっててあと署名するだけのときは
規157条2項で代わりに署名して判決しておk

C離婚は仮執行無理だろ常識的に考えて・・・(259条1項参照)
72氏名黙秘:2007/01/22(月) 23:48:10 ID:???
証拠の分野だけ難易度がおかしいな。
73253:2007/01/22(月) 23:48:36 ID:???
>>69
有難うございます。最後の6問を書かせていただきます。

>>70
有難うございます。
この問題の中から2問出ます。恥ずかしいですが、
皆さんの解答を自分の文章に変えて記憶して答えようと思っていますorz
74253:2007/01/22(月) 23:50:11 ID:???
【判決の効力】
@XがYの不法行為により1800万円の損害を受けたと主張して、その一部である500万円の
支払請求の訴えを提起した(明示の一部請求)。Yは、賠償義務の発生自体を争ったが、
裁判所は、1500万円の損害の発生を認め、Xの請求通り500万円の支払を命ずる判決を下し、
確定した。Xの主張する不法行為の時から2年目のことである。その直後にXは、残額1300万円の
支払を求める訴えを提起した。今度もYは、不法行為の成立を争った。これに対して、Xは、
Yの不法行為は前訴判決の既判力により確定されていると主張した。後訴の裁判所は、
Yの主張が正当であると判断した。後訴裁判所は、どのような判決を下すべきか。
前訴判決の既判力の内容を説明しながら答えなさい。

AXがYに対して1000万円の貸金返還請求の訴えを提起した。Yは、Xの債権を争いつつ、
予備的に、800万円の反対債権を主張し、対当額で相殺すると抗弁した。裁判所は、Xの債権の
成立を認め、Yの反対債権の存在を否定して、請求認容判決を下し、その判決が確定した。
その後にYが、前記800万円の債権の支払を求める訴えを提起した。裁判所は、どうすべきか。

BXは、Aから買い受けた建物を占有している。その建物について、YがXから買い受けたと
主張して、明渡しを求めてきた。Yと売買契約などした覚えのないXは、Yに対して所有権
確認請求の訴えを提起した。その請求を認容する判決が確定した。その後に、Aが売買契約の
無効を主張して、Xに対して、建物の明渡しを求めた。XY間の訴訟におけるX勝訴判決の
既判力は、Aに及ぶか。
※115条1項について説明し、それをこの事例に適用すれば足りる(XY間の訴訟の
判決との関係で、Aが115条1項各号のどれにも該当しないことを確認すること)。
75253:2007/01/22(月) 23:51:12 ID:???
C1998年2月16日にXは、Yに対して200万円の貸金返還請求の訴えを提起した。口頭弁論は、
同年6月16日に終結し、7月13日に請求棄却判決が言い渡され、判決はそのまま確定した。
Xは、この債権を1998年6月10日にAに譲渡し、債権譲渡の通知は6月24日にYに到達していた。
X敗訴判決の既判力は、Aに及ぶか。

DXがAに対してα債権を有している。Aの説明によると、AはYに対してβ債権を有している。
Xが債権者代位権に基づきYに対してβ債権の取立訴訟を提起したところ、α債権は存在するが
β債権は存在しないとの理由で敗訴した。その後にAがYに対してβ債権支払請求の訴えを提起した。
前訴判決の既判力は、判例によれば、後訴のAにも及ぶか。
※事案はやや異なるが、大審院昭和15年3月15日 第5民事部判決 昭和14年(オ)第123号参照

EXがYに対して1000万円の貸金の返還請求の訴えを提起した。Yは、弁済ずみであると主張したが、
領収書を紛失していたため、弁済の事実を証明することができず、請求認容判決が確定した。
その判決の存在を承知の上で、下記のA,B又はCが下記の債務引受又は保証をしたとする
(それぞれ別個の事例であるとする)。その後に前記弁済の事実の証拠となる領収書がY宅から
発見された場合に、下記のA,B又はCは、前訴でYが主張したのと同じ弁済の事実を主張して、
XのYに対する債権が前訴口頭弁論終結時に存在していたことを争うことができるか。
a.Yの債務についてAが免責的債務引受をした。
b.Yの債務についてBが重畳的債務引受をした。
c.Yの債務についてCが連帯保証をした。
76253:2007/01/22(月) 23:53:20 ID:???
>>71
有難うございます。最後に6問も出してごめんさないorz
正直記憶するだけで精一杯ですorz
77253:2007/01/22(月) 23:54:27 ID:???
【判決の効力】
@、A、B>>74
C、D、E>>75
78氏名黙秘:2007/01/22(月) 23:56:49 ID:???
なんか難易度のバラつきがすごいな
79氏名黙秘:2007/01/22(月) 23:59:30 ID:???
>>75
C既判力は当事者にのみ及ぶのが原則であるが(115条1項1号)、口頭弁論終結後の
承継人にも例外的に及ぶとされている(3号)。
これは、紛争解決の実効性を確保し、勝訴当事者の利益を保護するために既判力を承継人に
拡張したものである。
このように、相手方当事者の利益を保護するための規定であるから、承継の時点については
相手方当事者から承継の事実が認識できる時点とすべきであり、対抗要件具備が必要な権利については
対抗要件具備の時点をもって承継の時期とすべきである。
したがって、本件では対抗要件たる譲渡通知は口頭弁論終結後になされており、
Aは口頭弁論終結後の承継人にあたる。よって既判力はAに及ぶ。
80253:2007/01/23(火) 00:03:57 ID:???
>>79
有難うございます。夜遅くまで申し訳ないです。
【判決の効力】
@、A、B>>74
D、E>>75
81251:2007/01/23(火) 00:04:34 ID:???
>>74
@
前訴の既判力だけど
明示の一部請求については
審判対象はその一部になり既判力もその範囲でしか生じない
この問題でも500万の存在にしか生じず、
1300万についての前訴の認定は後訴裁判所を拘束しない

で、後訴裁判所は、不法行為成立しないと考えてる以上
残り1300万は存在しないと認定できる
よって請求棄却

A
114条2項で相殺を主張した債権の不成立について既判力が生じる
ので
800万の不存在について既判力が生じて
後訴はそれに拘束されて請求棄却

B既判力は当事者(115条1項1号)の他、2号〜4号の人に及ぶ
Aはこれにあたらないので既判力は及ばない
82氏名黙秘:2007/01/23(火) 00:08:15 ID:???
>>75
D既判力は当事者ののみ及ぶのが原則であるが(115条1項1号)、訴訟担当の場合の本人にも
効力は拡張されている(2号)。
この点、債権者代位訴訟の代位債権者については、敗訴した場合に債務者本人に不利益が及ぶことが
不当という考えもあるが、代位債権者に勝訴した相手方が、さらに債務者からの訴訟にも応じなければならないと
すると相手方に酷となってしまう。
そもそも、代位訴訟も訴訟担当の一種であるから、勝訴・敗訴にかかわらず条文通り既判力を本人に拡張すべきである。
したがって、このような考えをとる判例によれば、後訴のAにも既判力は及ぶ。
83253:2007/01/23(火) 00:09:35 ID:???
>>81>>82
すいません有難うございます。
ラスト1問、どうか宜しくお願いします。

【判決の効力】
E>>75
84251:2007/01/23(火) 00:27:15 ID:???
>>75

CXは債権を口頭弁論終結前に譲り受けてるので
 115条1項3号にあたらないので及ばない。
 対抗要件は関係ないと思う

D及ぶ
債権者代位訴訟の債務者は115条1項2号に当たる。
紛争の一回的解決の要請・手続き保障面からの許容性という
2号〜4号の拡張の趣旨からすれば
一回争った第三債務者の利益を保護すべきだし
また代位債権者によって代替的手続き保証がおよんでいるといえるから

E
口頭弁論終結後の承継人(115条1項3号)にあたるかどうか。
あたれば既判力が及ぶので承継人の定義が問題になる

承継人というのは「訴訟物及びこれに関連する実体法上の権利関係を承継した者」と解すべき
前主の持っていた以上の権利を譲り受けることはできないといえる一方
そのような人には紛争の一回的解決の要請から既判力を及ぼすべきなので。

本問では
免責的債務引受は債務が実体法上移転するのであたる
重畳的債務引受は新たな債務の負担なのであたらない
保証も新たな債務の負担なのであたらない・・・と思う多分
85氏名黙秘:2007/01/23(火) 00:29:44 ID:???
>>75
E これ、ちょっと自信ない。

a.Yの敗訴判決には既判力が生じるが、これによって口頭弁論終結前に存在した事由を主張することは許されない
という効力が生じる(遮断効)。これは、紛争の蒸し返しを防ぐために認められる。
AはYの敗訴判決後にYの債務を免責的に引き受けており、債務が同一性を失わずに承継されているといえ、
Aは口頭弁論終結後の承継人(115条1項3号)にあたる。
よってAにはYの敗訴判決の既判力が及ぶため、口頭弁論終結前に存在していた弁済の事実を主張することはできない。

b.重畳的債務引受については、原債務と同一内容の新債務を負担するものであり、
原債務者から債務が承継されたとはいえない。
よって、Bは口頭弁論終結後の承継人とはいえず、Bに既判力は及ばない。
そのため、Bは弁済の事実を主張して争うことができる。

c.保証債務についても、主債務とは異なる債務を新たに負担するものであり、
債務を承継したとはいえず、Cは口頭弁論終結後の承継人にはあたらない。
よって、Cに既判力は及ばず、Cは弁済の事実を主張して争うことができる。
86氏名黙秘:2007/01/23(火) 00:31:42 ID:???
>>84
Cについてはそういう考えもありだと思うけど、栗田先生のサイトによると
>>79のような考えを妥当とされてるようです。
87253:2007/01/23(火) 00:32:09 ID:???
>>84>>85
最後まで有難うございます。本当に助かりました。
2ちゃんにこんな親切な方々がいたなんて(´Д`)ウウッ
学部の試験をナメすぎていました。これから前もって準備したいと思いますorz

本当に有難うございました。
88氏名黙秘:2007/01/23(火) 00:34:30 ID:???
>>87
いつか誰かに親切にしてあげてね
89253:2007/01/23(火) 00:34:45 ID:???
>>86
わざわざ有難うございます。参考にさせていただきます。

栗田さんここ見るかもしれないから、今から編集しなくては・・・。
90氏名黙秘:2007/01/23(火) 00:35:38 ID:???
>>87
条文をきっちり示すことを意識してください。
ちゃんとした条文が書いてあればなんとなく点数をくれるものです。

なかなか勉強になりました。
91氏名黙秘:2007/01/23(火) 00:36:22 ID:???
いや、見ないだろww
92253:2007/01/23(火) 00:36:41 ID:???
>>88>>90
有難うございます。本当にお世話になりました。
実力がついたら解答側になって戻ってきたいと思います。

でわでわ(´∀`)
93氏名黙秘:2007/01/23(火) 00:38:56 ID:???
お疲れ様でした。がんばってきてください。
94251:2007/01/23(火) 00:41:51 ID:???
>>86
まじ?釈然としないものがあるけど。
95氏名黙秘:2007/01/23(火) 00:42:48 ID:???
次の質問に備えて……浮上!
96251:2007/01/23(火) 00:44:32 ID:???
自己解決しました。スマソ。乙
97氏名黙秘:2007/01/23(火) 00:47:08 ID:???
聞いたことない問題だけど、良い問題だよね。
免責的債務引受とか重畳的債務引受とか保証とかもあまり考えたことないなー、
とか思って伊藤民訴読んでみたらばっちり説明されてた。
98氏名黙秘:2007/01/23(火) 00:51:03 ID:???
憲法の質問はないのか。
99氏名黙秘:2007/01/23(火) 00:52:51 ID:???
違憲審査基準の選び方がわかりません
コツだけでもいいので教えて下さい
100氏名黙秘:2007/01/23(火) 00:53:40 ID:???
国際法Tの勉強しなきゃならんのに、2ch三昧の俺。
正直、何が出題されるかとか全く予想もつかなくてお手上げだ。
半分近く不可つけられるらしいからなぁ・・・これが取れなきゃ留年確定なのにw
101氏名黙秘:2007/01/23(火) 00:56:25 ID:???
>>99
・精神の自由→基本的に厳格審査基準
 ただし、内容中立規制、営利的言論みたくちょっと保障弱めてもいいかな、ってときは
 LRAの基準or厳格な合理性の基準。
・経済的自由の消極目的規制、職業参入規制→厳格な合理性の基準
・積極目的規制、社会権→明白の原則

あとは目的効果基準なり明白かつ現在の危険の基準なりを使うべきときに使う。
102氏名黙秘:2007/01/23(火) 00:57:29 ID:???
>>99
コツ,という難しい表現に対しては,抽象論でお返ししようw
精神的自由権の制約→厳しい違憲審査基準(やむにやまれぬ,明白かつ現在・・・)
経済的自由権の制約→比較的緩やかな違憲審査基準(厳格な合理性,明白性)

まぁ,最近は「なんでもかんでも違憲審査基準」という時代でなくなってきてるっぽいが。
103氏名黙秘:2007/01/23(火) 00:57:40 ID:???
公共の福祉の内容は原則として国民の代表者が判断するので
立法には合憲性の推定がはたらくと書いてもいいですか?
104氏名黙秘:2007/01/23(火) 00:58:22 ID:???
経済的自由のみね
105氏名黙秘:2007/01/23(火) 01:03:44 ID:???
精神的自由などの場合も

公共の福祉の内容は原則として国民の代表者が判断するので
立法には原則として合憲性の推定がはたらくはずだが、

精神的自由なので(二重の基準論などの理由を書いて)この場合は推定されず厳格な基準になる
というような書き方だったらどうでしょうか。だめですか
106氏名黙秘:2007/01/23(火) 01:06:49 ID:???
>>105
「精神的自由」全般を例外と扱うんだったら、そもそも原則とはいえないのでは?
原則と例外、という構成をとるなら、原則の方が大多数で例外はごく少数であるのが基本。
107氏名黙秘:2007/01/23(火) 04:43:22 ID:p5Or0Me4
質問させてください。
内閣総理大臣Aは、戦没者を慰霊するという目的で靖国神社を参拝した。
その際、公用車を用い、公金から玉串料を支出したとする。
これに対して、BはAの行為が政教分離原則に違反するとして、その行為から受けた自己の精神的苦痛の補填を求める請求を起こしたとする。
この訴えは認められるか。また、裁判所としてはどのように判断すべきか。
108氏名黙秘:2007/01/23(火) 04:51:04 ID:???
未修です。債権総論、けいそ(自白、公判法除く)、みんそ(判決除く)で山をはるとしたらどこですかね?
109氏名黙秘:2007/01/23(火) 05:15:27 ID:???
>>108
債権者代位権・取消権
現行犯逮捕と無令状の捜索差押
弁論主義の3テーゼ
110氏名黙秘:2007/01/23(火) 05:22:09 ID:???
そんなんでるかよ
111氏名黙秘:2007/01/23(火) 05:33:17 ID:???
教えてください。
Aが甲という土地を所有している。Bはこの土地をAから詐欺により
騙し取った。(登記も備えた)
また、BがC(善意・無過失)に土地を転売し、さらにCはDに
この土地を転売した。(登記はD名義に移転) 
しかしDはこの土地がBによってだましとられたものであることを
知っていたとする時、Aが詐欺による取引の無効を主張して甲を
取り戻すことはできるか?
112氏名黙秘:2007/01/23(火) 05:34:14 ID:???
>>107
国家賠償請求。法益侵害の存否。
政教分離規定を人権説のように解釈するか否かものべるとよい。

以下、上級向け。
制度的保証説はインチキなのでとらないように。
客観的規範説が一番妥当。
113氏名黙秘:2007/01/23(火) 05:48:56 ID:???
>>111
ひさしぶりの民法だ。ちがったらごめんよ。
問題文がまずおかしい。
「無効」主張ではなく、「取消」96条1項では?
まず、Aは、AB間の契約を取消す(96条1項)
でも、詐欺取消前の第三者Cがいる。
民法96条3項の「第三者」は「取消前の第三者」であるという論証をちょこっとかく。
そして、Cがそれにあたるから、Cは権利者。
権利者CからDは売買(民555)。
Dの悪意・善意にかかわらず、承継取得をする。
というのが判例の帰結。絶対的構成。
相対的構成をとるなら、Dが悪意なので、AはDに対して詐欺取消しを主張できる可能性があるにはある。
でも、普通、法律関係を複雑にするから駄目といって切るのが普通だと思うよ。
1年生っぽいね。頑張ってね。
114氏名黙秘:2007/01/23(火) 11:06:45 ID:???
age
115氏名黙秘:2007/01/23(火) 11:12:01 ID:???
どんどん質問こーい
116氏名黙秘:2007/01/23(火) 12:18:42 ID:???
重複スレ立てるなよ基地害が
117氏名黙秘:2007/01/23(火) 12:55:45 ID:???
質問が多い場合は質問スレが多い方が見やすい
>>116が基地害
118氏名黙秘:2007/01/23(火) 13:31:44 ID:???
>>116
法条競合だ。
119氏名黙秘:2007/01/23(火) 13:42:26 ID:???
>>110
うちのテストで出たんだよ
120氏名黙秘:2007/01/23(火) 14:32:02 ID:???
常時
121氏名黙秘:2007/01/23(火) 15:02:34 ID:???
>>29
判例百選等から、「三菱樹脂事件」「昭和女子大事件」「日産自動車事件」あたりを
ひっぱってくるといいんでないかいってもう遅いか
122氏名黙秘:2007/01/23(火) 15:05:24 ID:???
>>109
債権総論は受領遅滞の法的性質と事例あてはめ、債権譲渡と対抗要件もチェック要らないか?
123氏名黙秘:2007/01/23(火) 15:06:43 ID:???
司法試験板一番の速さで質問に答えるスレpart47
http://school6.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1168709995/950

で華麗にスルーされたのでおながいします。民事系の質問です。

画商Xが、2001年12月1日に「クリムトの絵」と称するものを
IT系企業Yの社長室に飾ってはどうかと持ちかけ、2002年1月7日に
Y社で引き渡す約定で1200万円で売買契約が成立しました。

しかしXは期日に引き渡さず、業界の噂でXは贋作ばかり扱うと
聞いたので、Y社はこの契約を放置することに決めました。

ところが2006年12月27日に、突然XがY社に現れて当該絵画を
受付嬢に引渡し、同日XはYに売買代金の支払を請求する訴訟を提起しました。

Y社としては、どう対応すべきなのでしょうか。
時効は完成していないので、援用では勝てません。
やはり、こういう場合は権利失効か事情変更の主張をすべき
なのでしょうか。また、供託の要否についてもお教えください。
124氏名黙秘:2007/01/23(火) 15:19:09 ID:???
>>123
使うとしたら権利失効の原則ね。事情変更はそういう個別事情の変化じゃなくて、
社会事情とかそういうもっとスケールの大きな話。
まあいずれにせよ、信義則違反と構成することが必要だろうね。
Xが期日に引き渡さなかったからYはXが当該契約の履行を欲していないとみるのが
通常であるのに、5年も経過した後急に履行を請求してきたことは相手方の合理的期待を害し、
信義にもとる行為である、とかなんとか(適当に書いたんで細かいとこは自分で)。
結論としてはどっちもありだと思うが。
供託の要否ってどの段階でのどの債権についての話かわからない。
125氏名黙秘:2007/01/23(火) 15:24:33 ID:???
>>123
商事消滅時効を援用しようぜ
126123:2007/01/23(火) 15:25:56 ID:???
返答ありがとうございます。

応訴の段階で、敗訴に備えて売買代金を供託しておいた方が安全なのか、
それとも勝訴は確実と見て、万一敗訴した場合に遅延損害金を請求されるリスクを甘受すべきなのか
迷いがあったのでした。

かりに実務だったとして、運転資金に余裕がなければ後者でしょうか。
127氏名黙秘:2007/01/23(火) 15:31:26 ID:???
>>126
そういう意味か。そもそも、そういう趣旨での供託は認められない。
供託は相手が受領してくれなかったり、債権者が誰かわからない場合のためのもので、
負けたときに備えて預けておこう、っていう目的では認められないから。
128123:2007/01/23(火) 15:47:40 ID:???
>>127
そうなのですか。

供託の件は、自分で勝手に考えた話なのですが、
というか、事例自体、自分で民法総則のテキストを見ながら
作ったものなのですが、上述のケースで遅延損害金まで請求された場合は
どうすればいいのでしょうか?

かりに裁判が確定するまで5年掛かったとしたら
法定利率だったとしても、なかなか馬鹿にならない額になりますね。
かといって相手がバックレたら、全部損失になってしまいますし。

何らかの方法で遅延損害金の発生を止め、
かつ相手の無資力リスクを回避するような
ムシのいい方法ってありますかねぇ…。

商事消滅時効は…起算点が問題文に無いのでアレですねw
「定めが無い」とみなせば、債権成立時たる2001年12月1日から起算して
2006年12月1日で時効完成ですね。
額からすると、実際の取引では小切手になるのでしょうか?

…消滅時効の起算点と付遅滞時期の差異、覚えなおさないと…。
129氏名黙秘:2007/01/23(火) 16:00:44 ID:???
>>123
マルチ氏ね
130氏名黙秘:2007/01/23(火) 16:07:35 ID:???
>>129
マルチじゃないじゃん
131123:2007/01/23(火) 16:16:51 ID:???
>>129
そうですね。
別スレで10時間前に聞いてますから
マルチといえばマルチですね。ハイ。

もうあっちでは質問しません。。。
132氏名黙秘:2007/01/23(火) 16:23:05 ID:???
>>131
向こうで質問を明確に撤回しないから>>129みたいな厨が釣れるんだぞ反省しる
133氏名黙秘:2007/01/23(火) 16:28:24 ID:???
>>132
あっちは「一番の速さで質問に答えるスレ」だろ?
10時間もスルーされた質問に対して「明確に撤回」もへったくれもねーだろボケ
134氏名黙秘:2007/01/23(火) 16:33:59 ID:???
一番速くて11時間ということもあるわけだが。法曹適格に欠けますなw
135氏名黙秘:2007/01/23(火) 16:35:54 ID:???
>>133
氏ねマルチ
136氏名黙秘:2007/01/23(火) 16:36:41 ID:???
>>131
さっさと取り下げて来いよバカ
放置って最悪だなお前は
市ね
137氏名黙秘:2007/01/23(火) 16:37:27 ID:???
age
138氏名黙秘:2007/01/23(火) 16:38:15 ID:???
>>127
相手が受領しなかったと嘘を言って供託しちゃうっていうのはだめ?
ダメだよね。てへ
139氏名黙秘:2007/01/23(火) 16:40:08 ID:???
だいいち「一番速く」という概念自体定性的で計量可能性に乏しいだろ。
他の質問に既に答えられている時点で「スルー」とみなしていいだろ。

>>134 こそ不適格。
140氏名黙秘:2007/01/23(火) 16:41:51 ID:???
http://school6.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1168709995/959
http://school6.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1168709995/962

たしかに、あっちは「ヴァカ質問」のスレと化してるな。
141氏名黙秘:2007/01/23(火) 16:46:09 ID:???
問題を整理しなおすと、要するに、
金銭の支払を請求されていて、争うのだけど、敗訴の場合に備えて遅延賠償の発生を止める方法がないか、
という事でいいよね?
142氏名黙秘:2007/01/23(火) 17:02:40 ID:???
権利失効については問題なし?

権利失効もありうるとは思うんだけど、
そもそも「贋作ばかり扱う」と聞いたから放置していたわけで、
仮に履行期日ないしその数日後に、相手方が同じことをしてきたら、
その場合は、何か別の理由で履行を拒絶することはできないんだろうか?
143氏名黙秘:2007/01/23(火) 17:51:40 ID:???
おい。昨日の夜、栗田の教え子の面倒見てた奴ら。
お前ら・・・・・・・カッコいいぜ。好きだぜ!

俺は、昨日、忙しくて参加できなかった。
今日も徹夜になりそうだ。

神様。こいつ等に、栄冠をあげてやってください。
144氏名黙秘:2007/01/23(火) 18:28:40 ID:???
名古屋市内に主たる営業所を有するX会社は、名古屋港からある製品を輸出している
(年間輸出価額は100億円で、利益率は5%である)。
神戸市内に主たる営業所を有するY会社が、その輸出行為は不正競争防止法2条1項1号所定の
不正競争行為に該当すると主張して、その中止を要求してきた。
Xは、Yを被告にして差止請求権不存在確認の訴えを提起しようとしている。
どの裁判所に提起することができるか。法定管轄裁判所を4つあげなさい。
なお、不正競争防止法2条1項1号・2号・15号の不正競争行為の差止請求の訴額は、
原告または被告の[争いに係る表示を使用した商品,営業,役務の年間売上推定額
×訴え提起時の推定利益率×10年×10分の1]をもって算定することができる
(東京地裁・大阪地裁の知的財産部が示す訴額算定基準参照。他の算定方法もあるが省略する)。
そこで、この事例の訴額は、原告の訴え提起時の年間売上高×原告の訴え提起時の利益率×
10年×1/10であるとする。



神戸地裁と名古屋地裁と大阪地裁まではわかるのですが、
あと一つがわかりません。
145144:2007/01/23(火) 18:30:26 ID:???
すいません。自己解決しました。
東京地裁ですね。
146氏名黙秘:2007/01/23(火) 18:37:19 ID:???
「Xは贋作ばかり扱う」→Xは詐欺師→詐欺取消し→5年経過

抗弁権の永久性が問題となる典型例だと思うけど。
# 2002/1/7は引渡し日か契約日かちょっと微妙な文章だが。
147氏名黙秘:2007/01/23(火) 18:43:40 ID:???
>>146
俺もそれを考えたんだけどね。

売主が詐欺師であることは、詐欺取消しの原因たりうるのかな?
仮に、本件売買目的物が本物である場合でも?
148氏名黙秘:2007/01/23(火) 18:45:35 ID:???
>>147
それも含めて場合分けすればいだけ。
問題文にわざわざ「クリムトの絵」と"称するもの"とか書いてくれているんだしさ。
149氏名黙秘:2007/01/23(火) 19:04:53 ID:???
姉○建築士が、以前に依頼を受けていた受注をこなして報酬を請求した場合、
注文主は、これを(法的に)拒む理由はないのでしょうか?

また、○歯建築士が逮捕された段階で、注文主が当該注文を解消する手段は
ないのでしょうか?(履行期限は未到来だとします)
150氏名黙秘:2007/01/23(火) 20:04:14 ID:???
>>149
取りあえず契約解除を考えてみよう。
その建築士の受けた依頼というのはなんという契約類型になるのかな?
契約の類型によっては特別の解除原因が定められている場合があるよ
151氏名黙秘:2007/01/23(火) 20:25:16 ID:???
>>150
こりゃ失礼。
契約類型は、請負契約だと思います。

ちなみに、損害を賠償すれば解除可能とかいうのはなしにしてください。
普通は損害も賠償したくないと思うので。
152氏名黙秘:2007/01/23(火) 20:40:57 ID:???
請負だと考えるなら頼む相手の経歴が重要になってくるわけだから
その点につき詐欺なり錯誤なり主張してみてはどうか
153123:2007/01/23(火) 20:54:25 ID:???
>>141
はい、そんな感じです。

直接支払った場合においては、勝訴したときに備え、何らかの「鑑定済み物件」などの
換価可能な物・権利等を仮差押えしておくしかないのでしょうか。

リスクを考えると、順序も気をつけないといつ失踪されるか分からないような気もしますし
失踪されたらされたで裁判では勝てるような、何だか何処かで聞いたような話ですねw

>>142
「仮に履行期日ないしその数日後に、相手方が同じことをしてきた」場合は、
権利失効の主張は無理そうな気がします。ただ、権利失効の原則については、
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=30379&hanreiKbn=01

に、

 解除権を有する者が久しきに亘りこれを行使せじ、相手方においてその権利
 はもはや行使されないものと信頼すべき正当の事由を有するに至つたため、
 その後にこれを行使することが信義誠実に反すると認められるような特段の
 事由がある場合には、右解除は許されないと解するのが相当であるが、(以下略)

とありますが、これを「判例」と言っていいのか疑問が残りますね。
原審の事件番号も判決日も記載されていないので、閲覧か何かをしないと
原審の判決文に当たるのは難しそうですね。コピーしたら幾ら取られるんだろうか。

>>146
たしかに悪文でした。
2001年12月1日に契約成立、翌年1月7日に引き渡す約定ということを意図していました。
支払期日は、確かに何にも書いていません。これは問題文の不備でした。
脳内では同時履行のつもりでした。
154氏名黙秘:2007/01/23(火) 23:28:48 ID:EqYcWMeY
すみません
低脳4流私大の史学部の者でですが、共通科目で履修した商行為法が
全くわかりません。
「代理人と使用人の競業避止義務の違い」ってのを判例に照らして
教えてくれませんか?
155氏名黙秘:2007/01/23(火) 23:35:17 ID:???
>>154
もうちょっと情報詳しく
156氏名黙秘:2007/01/23(火) 23:40:18 ID:EqYcWMeY
>>155
問題文とかはなくて、判例研究として「代理人と使用人の競業避止義務の違い」
をしなさいって言われただけなんですよ。
しかし、試験時間は60分で、問題数の半分は択一で、持ち込みあり
ってことを考えれば、30分程度で模写できる程度だと思います。
157氏名黙秘:2007/01/23(火) 23:42:32 ID:???
>>154
実は盛れは旧法近藤・辰已スタンダードテキストバインダーしか持ってないのだが…
こういう構成で書けばいいのでは?

1. 代理商の競業避止義務
条文(新商法28条,会社法17条)
意義
趣旨
対象となる範囲

2. 使用人(支配人)の競業避止義務
条文(新商法23条)
意義
趣旨
対象となる範囲

3. 相違点

…あれ?
代理人?
代理商でなくて??

…てか、バインダーのP57-58がそのまんまだw
辰已に5万出せば解説テープwつきで買えるぞ
158157:2007/01/23(火) 23:45:08 ID:???
>>154
わりーな。
手元の判例六法(去年度版)では >>157 に列挙した条文がらみの判例が全く載ってない。
教材で何か指定ないか?
159氏名黙秘:2007/01/23(火) 23:48:04 ID:XXi3XNY7
大学のゼミのレポートで、「物権的請求権と占有訴権の異同について」
これって、どういう内容書けばいいですか?
160氏名黙秘:2007/01/23(火) 23:48:34 ID:EqYcWMeY
>>157
「代理商と使用人の競業避止義務の違い」の間違いでした。
本当に頭悪いんです。歴史必然主義も知らないで史学に
入るような低脳なんです。
30分で模写できる程度の簡潔なやつ教えて下さい。
161氏名黙秘:2007/01/23(火) 23:52:34 ID:EqYcWMeY
>>158
教材は指定がありません。
先生は、中央大学出身の方で、退官した平野とかいう人の弟子だった
そうです。教科書は丸山秀平という人の『商法T』新世社というのが
指定されてます。
162157:2007/01/23(火) 23:56:53 ID:???
>>159
沿革の違いから書いてもいいし、要件・効果の違いを書いてもいいし
分量次第では占有権原のことを個別具体的に論じてもいいんじゃない?
何字ぐらい?

ローマ法がposessio(ポゼッシオ)でゲルマン法がgewere(ゲヴェーレ)だっけ?
詳しいこと忘れた。大昔の論文講座レジュメで見た覚えが…

>>160
情報料5万出せば辰已さんが売ってるよ。
骨組は示したから、あとは手持ちの教科書に沿って埋めれば書ける筈だよ。
まぁ、ガンガレ。

ヒントを言えば、使用人(支配人)の方が対象となる範囲が広い。
「それは何故か?」を考えて読めば、回答になる筈だがな。
163氏名黙秘:2007/01/23(火) 23:59:28 ID:???
ローマ法がボルチオ
164氏名黙秘:2007/01/24(水) 00:02:24 ID:EqYcWMeY
>>162
お忙しい中、ありがとうございます。
明日朝市で図書館行きます。
ほんとにありがとうございます。
165氏名黙秘:2007/01/24(水) 00:04:05 ID:???
あーわかった。
介入権のことを書けばいいのね。支配人も取締役と同じでいいのかな。ちと疑問残るが。
近藤[第4版補訂版]P102-103の、最高裁判所昭和24年06月04日第二小法廷判決の所でも読んでみて。
でなければ、手持ちの本で、支配人に対する介入権、または取締役に対する介入権の記述を探す。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=32180&hanreiKbn=01
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/248256F79B93FDDB49256A850041B306.pdf

で分かるかね?

…まさか「物権的効力」「債権的効力」の意味が分からんとまで言わないよなぁ。
そこまで行ったら用語辞典クラスだな…
166氏名黙秘:2007/01/24(水) 00:07:09 ID:???
>>159
>>162さんも書いてるけど、

それぞれの要件・効果
共通点
相違点
まとめ考察
 共通点の理由
 相違点の理由

こんな感じで書いとけばいいと思った
167157:2007/01/24(水) 00:13:00 ID:???
>>166 さんの構成の方が漏れのよりいいな。
いただきー(誰の真似だっけ、ああ、魔人ブウか
168氏名黙秘:2007/01/24(水) 00:15:53 ID:ZbtYmTPC
>>165
「物権的効力」「債権的効力」?
わかりません。4地私の史学部のC判定合格なんです。
つまり、本当に馬鹿なんです。
でも、大体要旨が掴めてきました。
回答、ありがとうございます。
169氏名黙秘:2007/01/24(水) 00:19:53 ID:???
>>168
まだ起きてたか。良かった。PDFの1頁目後半を見てくれ。

「勅使河原上告代理人の上告理由第八点及び第九点、富田上告代理人の上告理由第三点について。」
の部分ね。

要は、「その取引によつて取得した金銭その他の物よこせ」とは言えるけど
「その取引によつて取得した金銭その他の物の所有権は会社にある」とは言えないってこと。

面倒なら丸暗記。
170氏名黙秘:2007/01/24(水) 00:28:10 ID:ZbtYmTPC
>>169
何度も何度もありがとうございます
こんな馬鹿を、低学歴などとなじらずに
本当にありがとうございます
2chにも良い人はいるのですね。
171氏名黙秘:2007/01/24(水) 00:29:13 ID:???
介入権の判例なんて俺たちの教科書にもほとんど載ってないぞ
他学部なのにハードだなその講座は
172157:2007/01/24(水) 00:33:15 ID:???
>>171
まったくだよ。近藤先生の本の注を探しまくってようやく見つけた。
多分本文には無いだろうとカンを働かせたのが当たった。
これで今年の本試験に介入権がらみの問題が出たら笑えるな。

それにしても、かなり厳しい先生だな。
だいいち、「物権的効力」「債権的効力」なんて言われても、素人さんには意味不明が普通だろうし。

訴訟物理論も何も知らない人からすれば「なにそれ?裁判に勝って金取れるならいいじゃん」の世界だろうし。
173氏名黙秘:2007/01/24(水) 00:35:08 ID:ZbtYmTPC
>>171
実際は、「法学T・U」とういう名の単位なのに、
先生が、いきがって自身の専門の商法を教えてます。
Tは商法で、Uは商行為法なんです。
174157:2007/01/24(水) 00:36:19 ID:???
>>173
まさか、教職課程じゃないだろうなぁ?

そうだとしたら大鬼もいいところだ。
憲法か、せめて組織法の一種たる会社法を教えろっつーの。
175氏名黙秘:2007/01/24(水) 00:39:39 ID:ZbtYmTPC
>>172
本当にお手間を煩わせて、すみませんでした。
>>172さんの言うとおり訴訟物理論なんて知りません。
「訴訟物ってのは私法に於ける言葉で、事件のことだ」という
単純な説明しか受けてません。
176氏名黙秘:2007/01/24(水) 00:43:11 ID:ZbtYmTPC
>174
教職課程ではないです。
共通科目の「法学T・U」です。
この単位は毎年7割は落とされる異様な単位なんだそうです。
必修ではないので、こんなことが許されているんだそうです。
履修登録時、入学したての1年でわかりませんでした。
177氏名黙秘:2007/01/24(水) 00:46:18 ID:???
それはひどいw
178氏名黙秘:2007/01/24(水) 00:46:44 ID:???
>>176
「〇〇先生は大鬼、××先生は必修なのに4割落としたことがある」みたいな
逆評定本はキャンパスに売ってなかったの?ウチの大学だけか?

まぁ漏れが習った某語学(必修)の先生は、規定通り3割優の代わりに、
2割に情け容赦なく落第点をつけたがな。

…御愁傷様。
179氏名黙秘:2007/01/24(水) 00:48:10 ID:???
「法学」と銘打っておきながら、
商法を教え、試験に商法の問題を出すって・・
俺には、怠慢な奴としか思えないんだけど
(自分に蓄積があって、無勉で講義する)
180氏名黙秘:2007/01/24(水) 00:52:44 ID:ZbtYmTPC
>>178
>逆評定本はキャンパスに売ってなかったの?
ないと思います。先輩からの情報と2chだけが命綱です。
>ウチの大学だけか?
>>178さんの大学の自治会が機能している証明だと思います。

俺はそろそろ答案作成に戻ろうと思います。
本日は本当にお世話になりました。
ありがとうございます。
司法試験頑張って下さい。
>>178さんなら、優秀且つ人倫を知る素晴らしき司法官僚になれること
は間違いないと思います。
それでは、お疲れ様です。
181氏名黙秘:2007/01/24(水) 00:52:44 ID:???
延々と法Iで法政策学を解いた平井センセイ
解釈も要件も効果も説明ナッシング
182氏名黙秘:2007/01/24(水) 00:54:10 ID:???
>>180
がんばれよ〜
できれば法律を嫌いにならないでくれよ〜ノシ
183氏名黙秘:2007/01/24(水) 00:54:18 ID:???
>>180
がんばってね。
184氏名黙秘:2007/01/24(水) 00:55:33 ID:???
おとといの>>3氏は無事いけたのだろうか……気がかりだ
185氏名黙秘:2007/01/24(水) 00:55:44 ID:???
>>180
「今は」鬼に苦しめられてるようだが、まぁ、この世界は鬼ばかりじゃないって認識でおながいしますよ。ハイ。
そのセソセイは「法匪」だな。
186氏名黙秘:2007/01/24(水) 00:57:40 ID:???
「法匪]
久しぶりに聞いたな。
187157:2007/01/24(水) 00:59:46 ID:???
何か、久々に司法試験板の良心を見た感触…。
昔と違って、今はいきなり最高裁判例をリンク一発で示せるから便利至極。無料だし手間いらず。

多分期末試験期間が終わる頃に沈んで、4月下旬頃に今度はレポートの嵐に苦しむ未習が押し寄せるんだろーなー
そのころ漏れは択一対策と適性対策に忙殺されてる筈だが。

質問者の皆様方、そして回答者の皆様方に幸あらんことを。
188氏名黙秘:2007/01/24(水) 01:44:51 ID:ROcJY47i
他スレにも書きましたが・・
不法行為における違法性の違法性二元論というものについて教えてください。
189氏名黙秘:2007/01/24(水) 01:47:22 ID:???
>>188
とりあえずどちらかの質問を撤回してきなさい。
掛け持ち質問は嫌われるし、どうせ住人はほとんど同じだし。
190氏名黙秘:2007/01/24(水) 01:51:59 ID:ROcJY47i
>189
りょーかいしますた!
191氏名黙秘:2007/01/24(水) 01:57:38 ID:???
>>188
おそらく、
違法性一元論
過失一元論
第三の立場

この第三の立場の事だと思う。

簡単に言うと、
条文で「権利侵害」と書いてあるのだが、「○○権」に限るべきではないとの立場から、
「権利侵害」をドイツ不法行為法の「違法性」要件に置き換える説が現われた。
その違法性の判断方法としては、侵害利益の大きさと侵害行為の態様(犯罪―取締法規違反―公序良俗など)
との相関関係で判断すべきとされた。

ところが、ドイツでは過失は故意と同じように心理的要素として捉えられているのに、
日本では過失は刑法でいう新過失論のように客観的な義務違反として捉えられるようになったので
客観的義務違反が違法性と過失と両方に関わることになってしまった。

そこで、違法性一本で判断すべしという説と、過失一本でいけるという説と、両方の要件が必要だという説にわかれている。
日本でいま力があるのは後の二つ。

もし見当違いだったらゴメンね
192氏名黙秘:2007/01/24(水) 02:18:48 ID:???
過失一元論は平井先生提唱?
193氏名黙秘:2007/01/24(水) 02:22:51 ID:???
常時あげ
194氏名黙秘:2007/01/24(水) 02:34:34 ID:???
日本の判例で「違法性」が機能しておらず客観面も「過失」で捉えられているといったのは平井先生だったと思うよ。
条文構造上もドイツよりフランスに近いらしい
195氏名黙秘:2007/01/24(水) 02:38:08 ID:???
だいいち、条文自体はフランス民法ベースなのに、その上にドイツ流解釈を展開しちまったから
妙ちくりんなことになってるし、一部イギリス法ベースの規定もあったんじゃなかったっけ。

つまみ読みした内田本にそんな記述があったような→英法由来規定
196氏名黙秘:2007/01/24(水) 02:41:47 ID:???
>>195
43条とかだよね。法人の権利能力の。
比較法とか法史学ってのも大事なんだなあと思った瞬間だったよ。
197氏名黙秘:2007/01/24(水) 02:45:11 ID:???
物権行為の意思主義とか独自性とか、ゴチャゴチャしててうぜーと思ったっけな
198氏名黙秘:2007/01/24(水) 03:02:41 ID:???
>>197
頭、単純すぎ!!
199氏名黙秘:2007/01/24(水) 07:10:12 ID:???
>>124-125
ワロタw
法学教育がいかに実務と乖離してるかの好例だな。
現役の弁護士で「権利失効の原則」なんてまず考えつく人はいないだろw
内田の教科書や民法判例集に載ってるから受験生の間ではやたら有名だけど。
商事時効を思いつかない奴がそんなオタ知識を持ってるというこのおかしさw
200188:2007/01/24(水) 07:50:49 ID:???
>>191

感謝感激あめあられ。
ほんとにありがとうございました。
201氏名黙秘:2007/01/24(水) 10:11:12 ID:???
>>199
いやいや、

>Y社としては、どう対応すべきなのでしょうか。
>時効は完成していないので、援用では勝てません。
>やはり、こういう場合は権利失効か事情変更の主張をすべき
>なのでしょうか。また、供託の要否についてもお教えください。

というのが依頼者(質問者)の意見なんだから、それに答えるべきでしょ。
一応プロとしては時効(もちろん商事ね)が本当に完成してないかもチェックするけど、
あの問題文からは、ぎりぎり完成してないと読むのが自然だから、
じゃあ権利失効は?というのもあながち変じゃないと思うが。

実務実務っていうけど、実務の弁護士は、法律をかじった依頼者が
権利失効の原則を持ち出してきても、それを全く無視して完成しない商事時効のみを
考えるのかね?

権利失効が認められるかどうかは別(まあおそらく認められないが)として、
それを依頼者に説明するのも弁護士の役目ではないのかね?
202氏名黙秘:2007/01/24(水) 11:54:54 ID:???
>>201
同意。>>199は問いに対して答えるという最低限の要件も満たしてないよね
203氏名黙秘:2007/01/24(水) 12:31:50 ID:???
>>196
蛇足だが、民法43条はもう削除されてるよ
204氏名黙秘:2007/01/24(水) 12:44:21 ID:???
>>203
知ったかぶりに対して蛇足かもしれんが未施行ですw
205氏名黙秘:2007/01/24(水) 14:39:22 ID:???
マタ〜リいこうぜ
206氏名黙秘:2007/01/24(水) 17:12:21 ID:???
>>204
え?施行済みでないの?
207氏名黙秘:2007/01/24(水) 17:36:17 ID:???
age
208氏名黙秘:2007/01/24(水) 18:26:27 ID:3N1zkmfM
ねぇ…スッゲー馬鹿な質問していい?
209氏名黙秘:2007/01/24(水) 18:34:14 ID:???
>>208
いい。
210氏名黙秘:2007/01/24(水) 18:39:01 ID:???
>>206
未施行。
附則によれば,公布の日から2年6月を超えない範囲で
政令で定める。
211氏名黙秘:2007/01/24(水) 18:43:20 ID:3N1zkmfM
司法試験って法学部とか出てなくても受けれる?
つまりさ………独学でもなんとかできる?それとも絶対無理?

全然そっち系の知識ないんだけどちょっと興味出てきたんで…
212氏名黙秘:2007/01/24(水) 18:48:13 ID:???
>>211
今はロースクールにはいるか狭き門の旧司法試験に
通らないといけない。
旧司法試験は人数少ないし独学で合格レベルに持って
けるのは正直地力がすごーく高い人くらい。
予備校もあるけど今からならロースクール目指した
方が確率は高い。と思う。
213氏名黙秘:2007/01/24(水) 18:54:11 ID:3N1zkmfM
>>212
ありがとう。
うん、諦めて今の自分の人生進めるわ。
214氏名黙秘:2007/01/24(水) 19:50:25 ID:???
>>211
他学部でも勉強の仕方が身に付いてるなら行けると思う。
どうせこれからは法科大学院の授業は受けるわけだし。
もし自分で勉強するコツが身に付いてないなら
最初だけ予備校の講座を受けるとか先生とか先輩に相談してみるとかしたらいいと思う
215氏名黙秘:2007/01/24(水) 21:31:34 ID:ZbtYmTPC
>>157
昨日はありがとうございました。
介入権は、改正商法で損害賠償とみなす規定に一本化されて、
なくなったそうです。
試験では、支配人の支配人(使用人)の営業禁止義務についての判例に
触れればよいとのことです。

しかし、昨日教えてもらえたことは、とても嬉しいです。
このスレの丁寧な対応で、法学にも少し興味を持てるようになりました。
ありがとうございます。
216氏名黙秘:2007/01/24(水) 23:19:36 ID:???
刑法1でブーメラン現象が範囲といわれました。
教科書にのっていないのですが何を調べたらいいか教えて下さい
おねがいします
217氏名黙秘:2007/01/24(水) 23:36:45 ID:???
>>216
山口厚「刑法」有斐閣 P108
ジュリスト増刊 『刑法の争点 [第3版]』 P14-15 「6 構成要件の概念 西田典之」と<参考文献>
「刑法総論の思考方法<新版>」大塚裕史 早稲田経営出版 P383 前後
218氏名黙秘:2007/01/24(水) 23:48:42 ID:???
ありがとうございます。その本は図書館に置いてありますか?
219氏名黙秘:2007/01/25(木) 00:26:18 ID:???
>>216
川端教授が言ってたやつじゃなかったかな。錯誤のところで。
故意が否定されて、過失の話にブーメランみたいな。
それか、故意犯の違法性が阻却されて、過失の違法性のブーメランだったかな。
忘れた。いずれにせよ、その手の話だったはず。
明治の教授。
220氏名黙秘:2007/01/25(木) 00:30:42 ID:???
ブーメラン現象、手元の山口総論補訂版で見つからない…
体系的にはどの辺りだったっけ
221氏名黙秘:2007/01/25(木) 00:52:29 ID:???
ほい。調べてあげたよ。

通説は、「構成要件該当性を基礎づける事実」も「正当化事由を基礎づ
ける事実」も違法性の存否に関する事実という点で異なることはないので、
故意の内容として双方の認識を要求しますが、体系的には、前者の認識は
いわゆる構成要件的故意として構成要件該当性の段階に、後者の認識はい
わゆる責任故意として責任(有責性)の段階に位置づけています。つまり、
通説は、故意を構成要件的故意と責任故意に分断し、誤想防衛のような正
当化事情の錯誤は、構成要件的故意を阻却する「構成要件的錯誤」でも法
的評価を誤ったにすぎない「違法性の錯誤(禁止の錯誤)」でもない「第
3の錯誤」として責任故意を阻却すると考えるので、独自の錯誤説と呼ば
れています。
構成要件的故意と責任故意という二重の故意を認める通説に対しては、
次のような問題点が指摘されています。
・・・
第2の問題点は、いわゆるブーメラン現象を認める点です。この点につ
き、川端教授は、「構成要件該当性の段階で存在するとされた構成要件的
故意が、事実的前提の錯誤によって「事後的に』否定されたのち、あらた
めて過失犯の成否を問題にするのは、構成要件的故意をみとめるかぎり、
妥当でない。というのは、このような『ブーメラン現象』をみとめるのは
構成要件の類別機能を否定することになるからである。」と主張されてい
ます(川端373頁)。
通説によると、[問題2参照]の場合、Xには暴行(ないし傷害の)故意がありますので、傷害罪の構成要件に該当し、違法性も認
められますが、正当防衛状況が存在すると認識しているので責任故意が阻却されます。そこで、Xには傷害罪という故意犯の成立をあきらめ、過失
傷害罪という過失犯の成否を検討することになりますが、構成要件的故意がありながら過失犯が成立するのは矛盾ではないかというのです。
このような二つの問題点を回避する一つの方策として主張されているのが消極的構成要件要素の理論です(井田.前掲100頁以下)
222氏名黙秘:2007/01/25(木) 01:02:13 ID:???
ようするに、違法性阻却事由の錯誤で故意否定しながら過失犯認めるのおかしくね
っつう話ね。
んなもの範囲にすんなよ…不毛すぎる
223氏名黙秘:2007/01/25(木) 01:05:11 ID:???
構成要件的故意があるが責任故意がないので全体として故意がない。
違法性阻却事由の存在を誤信した点につき過失責任を問えるので全体として過失犯となる

これじゃだめなんか?
224氏名黙秘:2007/01/25(木) 01:16:48 ID:???
通説は、Xには傷害の事実と(構成要件的)故意があるので傷害罪の構
成要件に該当し、(正当防衛も成立しないので)違法性が阻却されず、た
だ責任故意が阻却されて、過失傷害罪が成立するとします(構成要件的故
意・責任故意二元論)。ところがこのような説明に対しては、故意を構成
要件的故意と責任故意の二つに分断するものであり、構成要件的故意を認
めながら過失傷害罪の成立を認めるのはブーメラン現象であり妥当でない
という批判がなされています。ブーメランというのは、もともとオースト
ラリア先住民の使う「〈」の字形をした木製の狩猟用飛び道具で、投げる
と回転しながら飛んで手元にもどる性質があります。ブーメラン現象とい
う批判は、いったん構成要件該当性を認めたはずなのに、また戻って構成
要件該当性の判断をしなければならないことを指してこのように呼んでい
るのです。
225氏名黙秘:2007/01/25(木) 01:17:34 ID:???
このような通説の問題点を回避するための第1の道が、消極的構成要件
の理論ですが、構成要件該当性の判断と正当化事由(違法性阻却事由)の
判断の質的相違を捨象するものであると批判ざれ少数説に止まっていま
す。そこで、通説の問題点を回避するための第2の道は、故意を有責`性に
位置づける責任故意一元論です。この立場に立つ山口教授は、「客観的構
成要件該当事実と違法性阻却事由該当事実とは、違法性を(積極に、又は
消極に)基礎づける事実である点において同じであり、後者に前者から切
り離された独立した意義はないから(違法性阻却事由は具体的な構成要件
該当事実を前提とし、それに関係づけられたものである)、それに対する
認識を構成要件的故意と責任故意に分裂する必要はないし、それは妥当で
はない」と批判され、責任要素としての故意は犯罪論体系の中で「有責性」
のところに位置づけています(山口・刑法学の最前線127頁)。この見解は、故意犯と過失犯は構成要件該当性の段階では区別されず、有責性の段階で
初めて区別されるとするもので、結果無価値論の中で極めて有力な立場で
す(中山242頁、内藤221頁以下、林239頁、堀内90頁、松宮169頁)。これ
によれば、[問題2]の場合、Xは(人に傷害結果を発生させる罪の)構
成要件に該当し、違法,性も阻却されませんが、(正当防衛に当たると思っ
ている以上)故意がないので過失傷害罪が成立します。このように考えれ
ば、故意の分断の問題もブーメラン現象も回避できることになります。

指が疲れるぞ。
226氏名黙秘:2007/01/25(木) 01:19:31 ID:???
それでは、このような通説の立場から、ブーメラン現象に対する批判は
どのように解決したらよいのでしょうか。この点につき、佐伯教授は「こ
のような批判は、故意と過失は、故意が結果の認識、過失が結果の不認識
という形で、相互に排他的関係にあるという考え方に基づいているが、こ
のような常識的な考えを疑ってみるべきである」とされ、「過失は単なる
結果の不認識ではなく(それは無過失も同じである)、結果の予見可能性
こそが過失の本質的要素である。そうであれば、故意と過失は結果の予見
可能性という部分で重なり合っている」と解すべきであると主張されてい
ます(佐伯「構成要件論」法学教室285号37頁)。故意とは犯罪事実の認識
であり、過失とは犯罪事実の認識可能性であるといわれますが、なぜ犯罪
事実の認識を持つことができたのかといえば、犯罪事実を認識できるよう
な事実を「認識することが可能であった」から、つまり予見可能性があっ
たからです。言い換えれば、結果発生の予見可能性があって現に結果発生
を予見したのが(構成要件的)故意で、予見可能性があっても現に結果発
生を予見しなかったのが(構成要件的)過失であるから、予見可能性は故
意.過失に共通の要件ということになるのです。このように考えれば、傷
害罪の構成要件的故意が認められたということは、傷害結果に対する予見
可能性が存在するということですから、それは同時に過失傷害罪の構成要
件に該当するということを意味し、過失傷害罪の成立を認めることに支障
はないことになります。
227氏名黙秘:2007/01/25(木) 01:20:47 ID:???
佐伯説は、構成要件的故意の中に構成要件的過失も含まれるということ
を前提にした新しい議論展開ですが、構成要件的故意と構成要件的過失は
両立しない関係に立つとする伝統的理解の立場から、曽根教授は、「故意
犯が成立するためには、構成要件該当事実の認識と違法事実の認識が共に
必要であって、いずれか一方の認識が欠けた場合、故意犯は成立しない。
前者が構成要件的故意であり、これを含む全体が責任要素としての故意で
ある。正当化事情の錯誤の場合、構成要件的故意は具備しているが、責任
要素としての故意を欠くため故意犯として処罰することができないのであ
る」と主張し、通説の立場からも、ブーメラン現象の問題は回避できると
されます(曽根・重要問題209頁)。
曽根説によれば、過失犯には2種類の類型があることになります。第1
類型は、構成要件的事実の認識を欠く場合で、通常の過失犯はこれに当た
ります。第2類型は、構成要件的事実を認識しているが(構成要件的故意
はあるが)、正当化事情を誤認したため違法性を基礎づける事実の認識に
欠ける場合で、責任要素としての故意がないため故意犯は成立せず過失犯
が成立することになります。このような見解によれば、誤想防衛は第2類
型に当たり、構成要件的故意を認めながら過失傷害罪が成立することを説
明できるのです。
228氏名黙秘:2007/01/25(木) 01:20:56 ID:???
支援
229氏名黙秘:2007/01/25(木) 01:23:06 ID:Vo7Bp6lW
>>223
答案ではそれでオケ


でも過失犯は過失犯の客観的構成要件該当+構成要件的過失+責任過失だろ
だから過失の構成要件検討しないといけないわけだが
構成要件段階で故意考えたのって、そこで過失と故意を分けようって話じゃなかったのか?
みたいな学者がすきそうな話
230氏名黙秘:2007/01/25(木) 07:25:28 ID:???
ブーメランに違和感感じてること自体が不勉強
231157:2007/01/25(木) 08:24:25 ID:???
>>215
うは。

やはり法改正対応の基本書を買わないといかんなぁ。
情報、ありがとうございました。

法学に興味が持てたのであれば、資格として

・ビジネス実務法務検定3級
・法学検定3級

などを、2年生のうちに取ってみては如何?
それで法律系学習に興味が持てそうなら、地方上級公務員を
目指してみるのも一つの道だろうしさ。

まぁ、法律は向いてなさげなら、それらのどちらかに留めておいて、
FPとか簿記3級(できれば2級)やTOEIC600点程度を獲得して、
就職活動におけるFランク大学のハンデを克服して3年生になると
いいんじゃないかな。法科大学院受験生でもTOEICは700点程度が
ゾロゾロいるらしいからな。
232氏名黙秘:2007/01/25(木) 13:21:11 ID:XzrVoGDh
○×問題ですが、間違っているところがあれば指摘してください。
ttp://vipup.sakura.ne.jp/512kb/src/512kb_6887.jpg
よろしくお願いします。
233氏名黙秘:2007/01/25(木) 13:31:55 ID:???
無料じゃやらんだろ
234氏名黙秘:2007/01/25(木) 13:35:23 ID:???



13悪問
235氏名黙秘:2007/01/25(木) 15:46:19 ID:XzrVoGDh
>>234
ありがとうございます。6,7,9の○×を逆にします。
236氏名黙秘:2007/01/25(木) 15:48:41 ID:DX9exr7X
うん
237氏名黙秘:2007/01/25(木) 15:48:56 ID:???
7は×のままでいいんじゃないの?
238氏名黙秘:2007/01/25(木) 15:52:00 ID:???
>>237
つ 石に泳ぐ魚

「常に表現の自由が優先されるわけではない」ので×だろ
239氏名黙秘:2007/01/25(木) 16:08:02 ID:???
>>237>>238
同意。7番の答えは「×」。
240氏名黙秘:2007/01/25(木) 16:10:01 ID:XzrVoGDh
最後にもひとつお願いします。
・未成年は親に対し扶養義務を負う。×
     ^^^^^^^^^
241氏名黙秘:2007/01/25(木) 16:11:14 ID:???
ってか全体的に問題があいまいすぎる。
で、11番の答えは「○」なんでねーの?職業選択の自由ってつまり22条のことを言いたいんだろうし。

あと、8番の問題文の意味がわからん。日本語としておかしい。
242氏名黙秘:2007/01/25(木) 16:13:15 ID:???
>>240
それでいいんでない?

厳密には、親族間には扶養義務(生活扶助義務)があるから、○ともいえるが・・・
243氏名黙秘:2007/01/25(木) 16:13:50 ID:???
244氏名黙秘:2007/01/25(木) 16:14:35 ID:???
・・・てゆーか全般的に悪問のオンパレードだな
245氏名黙秘:2007/01/25(木) 16:17:10 ID:???
>>244
同意。俺が作った方がマシ。
246氏名黙秘:2007/01/25(木) 16:17:29 ID:???
すいません、先生が口頭で言ったのを必死で書き取りました。
8.警察が犯罪の証拠として、その人のどんな写真でも提出しても良いのか?と言ったんだと思います
でも、大体書き取ることができたつもりです><;
未成年でも、義務あるんですか
247氏名黙秘:2007/01/25(木) 16:19:14 ID:???
>>246
聞き取れない時は「先生!書き取れなかったのでもう一回言ってください!」と
「大声で」教室に響き渡るように叫ぶべし。

…漏れはあの平井先生に同じことをしたことがある。
だってシラバス配布もせず、口頭で今後の予定を早口で喋って終わりにしそうだったから。
248氏名黙秘:2007/01/25(木) 16:22:15 ID:???
>>246
未成年者つったって19歳年収1億の未成年者もたまにいるわけだし。
249氏名黙秘:2007/01/25(木) 16:23:11 ID:???
>>246
なあ…問題文がこんなあいまいなのばかりだと、合ってるかどうか全然わからんよ
250氏名黙秘:2007/01/25(木) 16:23:42 ID:???
ってか、俺は「社会権(国家賠償)」の意味が全然わからん。
国家賠償請求権は社会権じゃないだろ?
251氏名黙秘:2007/01/25(木) 16:24:53 ID:???
>>250
漏れはカッコ書きは華麗にスルーでいいと思う
要は「国に対する請求権的権利」を問題にしたいと思われたからね
252氏名黙秘:2007/01/25(木) 17:27:36 ID:???
常時あげ
253氏名黙秘:2007/01/25(木) 17:30:08 ID:???
こらこら、内緒話をするな
254氏名黙秘:2007/01/25(木) 17:39:04 ID:???
同窓会は出ないことにしている
255氏名黙秘:2007/01/25(木) 17:58:11 ID:???
てゆうか呼ばれない
おかしいな…
256氏名黙秘:2007/01/25(木) 21:11:38 ID:???
常に挙げるらしいから、一旦挙げよ。
257氏名黙秘:2007/01/26(金) 12:40:31 ID:???
>>256
質問どんとこーい!
258氏名黙秘:2007/01/26(金) 12:56:24 ID:???
刑法の質問です。
因果関係の判断基準は、過失犯にも当てはまるのでしょうか。
つまり、相当因果関係説の折衷説を採った場合、「行為当時、一般人が認識しえた事情及び
行為者が特に認識していた事情」を判断の基礎事情として取り入れますが、
「行為者が認識していた事情」というものはありうるのでしょうか。

広義の相当性で考えた場合、「血友病者であるということを知っていた。
しかい、過失で怪我をさせてしまった」というような場合でしょうか。
259氏名黙秘:2007/01/26(金) 13:13:20 ID:???
>>258
まさにそのような例でいいと思います。
事情を知っている者にはそれに応じた注意義務が課されるはずなのに
一般人から認識し得ないからといって相当因果関係がないとするのは妥当ではないと考えるわけですね
260氏名黙秘:2007/01/26(金) 13:29:30 ID:???
>>259
ありがとうございます。
261氏名黙秘:2007/01/26(金) 13:38:20 ID:ouX+lqO1
人を欺いて自己の財物を交付させたときでも
保護法益論を論じる必要はあるんでしょうか?
条文にはたんに「財物」とあり、窃盗罪のように
「他人の」というのがありません。
262氏名黙秘:2007/01/26(金) 13:47:28 ID:???
>>261
自己の財物を交付させたというのは、
被害者の財物という意味ですか?それとも犯人の財物ですか?
263氏名黙秘:2007/01/26(金) 13:53:51 ID:ouX+lqO1
たとえば貸していた自分の車を欺いて借主から
返させたといった感じです
264氏名黙秘:2007/01/26(金) 14:03:22 ID:???
>>263
「他人の」があるかないかというのはあまり重要視しないでよいのだと思います。
他人の意思に反して占有を取得するか、欺罔して瑕疵ある意思に基づいて交付させるか、
その行為態様の違いだと考えられるからです。

詐欺罪にも自己物についての251条が準用されるので、
本権説と所持説で結論がわかれる場合には検討するべきだと思います。
265氏名黙秘:2007/01/26(金) 14:09:25 ID:ouX+lqO1
ありがとうございました
266氏名黙秘:2007/01/26(金) 15:42:28 ID:???
常時
267氏名黙秘:2007/01/26(金) 17:06:59 ID:???
@
268氏名黙秘:2007/01/26(金) 17:09:40 ID:???
エキサイティング刑法みたいに学者同士が対論している本があったら教えて下さい
269氏名黙秘:2007/01/26(金) 17:49:48 ID:???

270氏名黙秘:2007/01/26(金) 18:17:26 ID:???
今、ここにもってないけど、
佐伯仁志先生と道垣内先生の「刑法と民法の対話」って、
そういう類の本じゃなかったっけ。
数年前に出版された本だけど。
271氏名黙秘:2007/01/26(金) 18:50:21 ID:???
対話本って、あまり理解できない場合がある。
話が教授同士の共通の出発点、しかも高いレベルからスタートしたりすることがあるから、
論理を追うのに苦労する場合がままある。つまり、時間がかかる割りに得るものは少ない。
だから、俺は、お勧めしない。
272氏名黙秘:2007/01/26(金) 19:57:55 ID:???
>>268
「刑法と民法の対話」 佐伯仁志・道垣内弘人 (有斐閣)
「徹底討論 刑法理論の展望」 川端博・前田雅英・伊東研祐・山口厚 (成文堂)
「対話で学ぶ行政法」 宇賀克也,大橋洋一,高橋滋/編 (有斐閣)
「エキサイティング 民事訴訟法」 井上治典・高橋宏/編 (有斐閣)
273氏名黙秘:2007/01/26(金) 21:43:22 ID:???
その刑法の本がめちゃくちゃ読みたくなってきたw
なんだそのメンバーw
274268:2007/01/26(金) 21:55:16 ID:???
みなさんありがとうございます
民事訴訟法もエキサイティングなのですね
本屋で探してみたいと思います
本当にありがとうございました
275氏名黙秘:2007/01/27(土) 22:12:36 ID:2fAM4Hwk
物権的請求権と占有訴権について(2000字で)

1.それぞれの定義・要件・効果
2.共通点
3.相違点

これ以外に何を書いたら良いか迷っています。。。
276氏名黙秘:2007/01/27(土) 22:27:33 ID:???
>>275
判例
277氏名黙秘:2007/01/27(土) 22:32:42 ID:2fAM4Hwk
>>276
あっ、忘れてましたw
あと判例入れても2000字には足りそうに無いんですよね。。。
278氏名黙秘:2007/01/27(土) 22:48:47 ID:???
>>277
具体例は?
本権を持ってないけど占有の訴えを起こせる場合とか、その逆とか
279氏名黙秘:2007/01/27(土) 22:54:30 ID:???
>>277
この内容で2000字に全然足りないってことは書くべきことを書いてないんでないの?
共通点、相違点とかって何書いたの?
280277:2007/01/27(土) 23:18:57 ID:2fAM4Hwk
>>279
共通点はいろいろ調べたんですけど、
法治主義→自力救済の禁止しか無いように思うんですが、他にもあるでしょうか?
勉強不足かもしれません。。。

相違点はけっこうたくさん書いてるんで大丈夫だと思うんですけど。
281氏名黙秘:2007/01/27(土) 23:23:55 ID:???
>>280
どっちも物権だとか、そのくらい当たり前の事から書くんだよ?基本が大事。
282氏名黙秘:2007/01/27(土) 23:43:48 ID:2fAM4Hwk
>>281
なるほど。
両権利の態様(妨害排除請求権と占有保持の訴えなど)も書いたほうがいいですよね?
283氏名黙秘:2007/01/27(土) 23:53:26 ID:???
>>282
そうそう。思いついたらどんどん盛り込む。
というか物権的請求権の根拠は占有訴権の勿論解釈なんだから
284氏名黙秘:2007/01/27(土) 23:57:20 ID:2fAM4Hwk
>>283
ホント、レスありがとうございます。
2chでめずらしく親切な方ですね。
書けそうな気がしてきました。
285氏名黙秘:2007/01/28(日) 00:23:14 ID:???
盛り込むのは構想の段階で、実際構成する段階では絞れ
286氏名黙秘:2007/01/28(日) 11:02:35 ID:???
さんきゅ
287氏名黙秘:2007/01/28(日) 12:27:12 ID:???
あれ。さっきのレス何処行った。
288氏名黙秘:2007/01/28(日) 17:25:59 ID:???
民法1の課題で、保佐人が単独でできる行為の具体例を考えないといけなくなりました
日常生活関係のものと結婚とか以外で13条1項にあたらない行為ってどんなのがありますか?
思いつかないので助けてください!
289氏名黙秘:2007/01/28(日) 17:27:18 ID:???
近藤真彦の 大 将 を高らかに唄え。それですべて解決する。
290氏名黙秘:2007/01/28(日) 18:01:21 ID:???
すっごい基本的な質問かもしれないですけど教えてください。
たとえば、Aの事が嫌いだからBがAをいじめていたとして、
Aがそれを苦にして自殺したとしたら、Bには故意や過失があったといえますか?
殺すつもりはなかったけど、Aが死んじゃった事に対する不法行為として
故意または過失があったといえるのかがよくわからないです。
いじめようとする故意があるのは分かるのですが…
291氏名黙秘:2007/01/28(日) 18:11:56 ID:8OHRKE8C
自殺について故意は否定される場合が多いと思う(それを狙ってたら別)
この場合、自殺についての故意過失よりも故意過失によるいじめと自殺との間の相当因果関係、ないしは事実的因果関係と損害賠償の範囲が問題となるんだと思うよ
292290:2007/01/28(日) 18:21:23 ID:???
じゃあ故意が否定されたら不法行為は認定されないんですか?
293氏名黙秘:2007/01/28(日) 18:24:38 ID:8OHRKE8C
不法行為は当然成立するよ
ただ自殺についての故意過失は直接には問題とならず、自殺がいじめによって生じた損害と言えるか(自殺という損害も賠償の範囲なのか)が問題となるってこと
294氏名黙秘:2007/01/28(日) 18:28:24 ID:???
>>293嘘おしえるなよ
295290:2007/01/28(日) 18:34:53 ID:???
誰か…
296氏名黙秘:2007/01/28(日) 18:43:09 ID:???
>>290
いじめる行為をしたことについて故意過失を検討し(いじめだから通常は故意があるだろう)
自殺した点については賠償の範囲の問題として処理すればいいのではないだろうか。
297290:2007/01/28(日) 18:52:25 ID:???
あの…もしかしてちょっとむずかしい問題でした?
故意過失がなかったらいじめた人に対しては不法行為は成立しないんですかね?
298氏名黙秘:2007/01/28(日) 18:57:20 ID:???
>>297
全くなんの悪気も不注意もなく、いじめる行為をしてしまったというなら別だろうが、
通常は故意があるだろう。
その故意というのは自殺することの予見までは不要ということ。
299氏名黙秘:2007/01/28(日) 18:58:40 ID:???
無視の故意があれば不法行為ってこと?
300氏名黙秘:2007/01/28(日) 19:03:22 ID:???
>>299
ただ、どこまでが無視から発生した損害か、どこまでが賠償範囲かというのは
よほどの事情がなければ非常に狭い範囲だと判断されるだろうけどね。
301氏名黙秘:2007/01/28(日) 19:05:59 ID:???
殴る蹴るの暴行でのイジメのほうがそのへんわかりやすくていいな。
302氏名黙秘:2007/01/28(日) 19:28:55 ID:???
いじめた結果自殺してしまったら、
故意じゃなくて、過失があったという事はいえるものですか?
303氏名黙秘:2007/01/28(日) 19:41:07 ID:???
>>302
死の結果は通常予想できないから、厳しいでしょうねぇ。

精神的に異常をきたしても構わないと思っていれば、傷害の故意があるといえ、
傷害致死、、、厳しいだろうなぁ。
304氏名黙秘:2007/01/28(日) 19:50:17 ID:???
自殺が損害の範囲の問題って大嘘だろ。

故意・死亡結果を認識認容
つまり、いじめ相手が死んでもいいと思っていじめてること

過失・死亡結果についての注意義務違反

通常は、いじめくらいじゃ故意も過失も認められないよ。当然不法行為不成立。


仮に認められたとしても、因果関係ないとして、やはり不法行為は不成立。


305氏名黙秘:2007/01/28(日) 19:53:13 ID:???

このスレには初学者しかいないのですか?
306氏名黙秘:2007/01/28(日) 19:55:14 ID:???
>>304
おいおい
307氏名黙秘:2007/01/29(月) 01:53:23 ID:???
>>305
初学者が回答したいがために立てたスレだからね
中上級者スレだと下手な回答すると叩かれるから
308氏名黙秘:2007/01/29(月) 02:00:58 ID:???
ホントに、そう思ってるのか>>304
309氏名黙秘:2007/01/29(月) 02:36:01 ID:???
いじめ裁判では、加害者が未成年であることから(責任能力や資力の問題)、
学校や保護者に対する損害賠償責任を追及するのが通常だよ。
その裁判例をみれば、どれも加害者に不法行為が成立することを前提にしている。
不法行為不成立と言い張っている方は何を根拠にしているのかしら。
裁判例でもあげてみ。
310氏名黙秘:2007/01/29(月) 02:50:53 ID:???
こういうの読んでみなさい。

鹿児島地方裁判所判決
平成14年1月28日
一 公立中学校の生徒が自殺したのは、同級生らによる継続的ないじめによるもので、同級生らは、被害生徒の自殺を予見可能であったとして、
同級生らの加害行為と被害生徒の自殺との間に相当因果関係があるとした事例

 ウ 一郎は、被告同級生らから、上記のような長期間にわたる継続的で執拗かつ冷酷で集団的な、また、重大悪質ないじめ(共同不法行為)を受け、肉体的にも精神的にも追い詰められ、逃げ場を失い、絶望に陥り、自殺に追い込まれたものである。
 本件のように、社会生活上許容できない悪質、重大ないじめにより被害生徒が自殺した場合、自殺は通常損害に当たるというべきであるから、一郎の自殺は、被告同級生らの共同不法行為による通常損害に当たる。
 しからずとしても、被告同級生らは、一郎が、社会生活上許容できない悪質、重大ないじめにより、肉体的、精神的に追い詰められて自殺することは容易に予見可能であったから、上記共同不法行為と一郎の自殺との間には相当因果関係があるというべきである。

311氏名黙秘:2007/01/29(月) 02:56:28 ID:???
ほれ。

静岡地方裁判所沼津支部判決
平成13年4月18日
元同級生から暴行、恐喝を受けて自殺した高校生の両親が、加害者本人及びその親に対して求めた損害賠償請求につき、
加害者本人については自殺についての予見可能性を認めたものの、
その親については自殺についての予見可能性が認められないとして自殺についての損害賠償責任が否定された事例

一郎は、被告松夫及び同梅夫のかかる行為によって自殺せざるを得ない心理状態に追い込まれた挙げ句、
自宅で首つり自殺を敢行したというのであるから、一郎の自殺の結果との間に相当因果関係が認められることは、
前記被告松夫について認定したとおりである。
また、被告梅夫は、被告松夫の加えた暴行、傷害の内容を十分承知していた上、
中学校のころから、一郎と親しく、同人がいじめや精神的なことから学校をしばしば休むなどしていたことを知っていたし、
同人ガ性格を熟知していたのであるから、一郎の自殺に対する予見可能性がなかったということはできない。

312氏名黙秘:2007/01/29(月) 03:03:08 ID:???
横浜地方裁判所判決
平成18年3月28日
県立高校の女子生徒がいじめにより自殺した事故につき、
加害生徒及び同高校の教諭に自殺について予見可能性がないとして、
被害生徒の精神的苦痛の範囲で遺族からの損害賠償請求が認容された事例

損害賠償の範囲の問題ともなりうる。
293を擁護するわけではないが、304があまりに無知なので。

313氏名黙秘:2007/01/29(月) 03:06:51 ID:???
質問者にも注文
不法行為という言葉から、民事責任の成否の質問だと思うが、
回答者には刑事責任と思っているのが混ざっているので、
その点を明示したほうがよいよ。


314氏名黙秘:2007/01/29(月) 04:07:54 ID:???
>>275
なんか見覚えがある。
沿革のこと調べたか?

>>159 で同じ質問が出てるじゃん。。。
315氏名黙秘:2007/01/29(月) 04:09:36 ID:???
>>283
> 物権的請求権の根拠は占有訴権の勿論解釈

かならずしもそうとは断言できない。根拠は他にもあるぜよ。
まぁ、イマドキの司法試験でそこまで本番で書く暇は無いから
勿論解釈説で押し通してもいいとオモ。

人によってはいきなり判例規範書いてアテハメになるからな。
316氏名黙秘:2007/01/29(月) 04:14:08 ID:???
>>288
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1000000000000000000000000000000000000000000000001300000000000000000000000000000
参照のこと。

一般論は民法総則の本かか、家族法の法律行為部分参照。あと9条但書、身分行為全般も要注意。
婚姻・離婚・養子縁組・離縁あたりね。逆に財産権的行為となる相続放棄・(法定)単純承認は列挙事項。
昔問題になった遺産分割は明文規定が出来た。

そして、忘れがちなのが「制限行為能力者」制度の制限を受けない行為についても
意思無能力に陥っていると無効になる。
317氏名黙秘:2007/01/29(月) 04:16:43 ID:???
>>313
それを「場合分け」して回答するのが回答者の力量。
明示してなければ、民事・刑事、必要なら行政責任も回答。

めんどくさいなら「〇〇責任だけ回答する」と書けば?
318氏名黙秘:2007/01/29(月) 04:19:16 ID:???
>>307
個人的には、あっちのスレは自称中上級者が威張り散らすスレという印象がある。
だから、本当の初学者には敷居が高い気がする。

かといって「一番」スレはヴァカ質問スレと化してるし。

このぐらいの位置付けがちょうどいいんじゃないかな。
回答者も「中上級者でなければならない」という義務感ないし。
319氏名黙秘:2007/01/29(月) 04:20:08 ID:???
ああ、忘れていた。
ageとこう。
320氏名黙秘:2007/01/29(月) 04:22:49 ID:???
>>317
「不法行為」って書いてあるから民事責任でしょう。
それを刑事事件のように勘違いしている回答者がいるから指摘したのよ。
上を読んでみ。
一般論なんか書くなよ。あの質問で場合わけすりゃ、あほだろ。
321318:2007/01/29(月) 04:27:37 ID:???
>>320
んー。

いじめ問題で「不法行為」と出てきたからって、その「文言」に拘泥することは
無いんじゃないかなぁ。

広い意味、というか、刑法の謙抑性から考えてみても、いじめは明らかな犯罪的行為だしさ。
責任能力を具備していれば立派な犯罪行為だし。

「(刑事)不法」とは、構成要件に該当する違法なものを指すと言う考え方があったような気がするし
それを前提とすれば「不法」「行為」で刑事責任を論ずる意義はあるだろ。

ここは余事記載をあれこれ議論する場でもなし。
322氏名黙秘:2007/01/29(月) 04:34:11 ID:???
君ね。「拘泥」と決め付けるなよ。「素直」というのだよ。
不法行為が成立するか?
という問いに対し、
傷害致死云々議論するか?

323氏名黙秘:2007/01/29(月) 05:30:11 ID:???
スルーしたければスルーすればいい
それだけのこと
324290:2007/01/29(月) 07:51:55 ID:???
>>290で質問したものです。
質問の仕方が間違ってたのならすみません。
何人かが指摘されたように、いじめ問題をとりあげて
不法行為について論じる問題だったです。
その場合は、民事事件だけ考えればいいですよね?
325氏名黙秘:2007/01/29(月) 07:55:27 ID:???
>>324
試験上・講学上は、ね。
「民法の授業の課題です」とか明示していれば、民事としてのみ論じることとなる。

実務では刑事民事双方の責任を追及することになるのではないかと。
「違法行為」と言ったとしても揉めそうだしなぁ。

この場合は、「いじめに起因する法的問題点」ぐらいしか言いようがないかも。
326324:2007/01/29(月) 07:56:54 ID:???
>>325
「民法の授業の課題です」
327氏名黙秘:2007/01/29(月) 08:12:39 ID:???
>>290 には「民法」と明示されていない希ガス
328氏名黙秘:2007/01/29(月) 08:16:29 ID:???
「いじめによって自殺する」ことは「通常生ずべきことである」と構成すれば
死の結果生じた損害についても賠償の対象と出来るのではないかと。
んで、そういう構成をした裁判例も存在する、と。

んで、賠償責任の主体として、学校や保護者の監督責任が通常問われる、と。

民事と刑事を分けるのは、回答者の責任でいいんじゃないかと。
329氏名黙秘:2007/01/29(月) 10:27:09 ID:???
刑事未成年だから、刑事について場合わけとかないと思うけどw
逆送致はあるけど、いじめを苦に自殺じゃ刑事事件相当にならなそうだしな

↓ここのいじめに関する裁判例とかとか参考になりそう
http://www.jca.apc.org/praca/takeda/sosyojirei.htm
予見不可能で死亡損害を否定してる例が多いね
330氏名黙秘:2007/01/29(月) 12:05:23 ID:???
やっとまともに民事と決めたか。それでも、刑事にみれんがありそうだけど。
もう質問者が民事っていったんだから刑事の話はよせ。みっともない。
それに
>>329に言っとくが、予見可能性を問題にすることが多いのは学校に対する責任追及。
書籍や評釈ぐらい嫁よ。

いじめ裁判における基本的な争点は以下の5つくらい。
@いじめの有無とその実態(証明責任の問題)、
Aいじめと被害首殺、不登校、後遺症など)との因果関係、
B学校・教師側のいじめ対策義務(始期、内容)と過失の有無、
Cいじめっ子およびその親の不法行為責任、
Dいじめ自殺の予見可能性首殺損害の賠償責任)の有無、
責任主体については、
加害生徒も責任能力を有する場合には賠償責任を負い、その親も監督義務の解怠があるときは民法
709条に基づき[加害生徒が責任能力を有さない場合は民法714条に基づき]賠償責任を負う)
いじめを認識した際の学校の責任としては、
公立学校における教師の教育活動には国家賠償法1条1項が適用され、
私立学校における教師の教育活動には不法行為責任を定める民法709条、
使用者責任を定める民法715条が適用されることとなる。

「いじめを認識」した際の学校に対する責任追及で学校側に課する注意義務の中身は、
@いじめの全容把握義務、
A被害生徒の安全保護義務、
B経過観察義務、
C親への報告義務等が、
担当教員だけでなく、学校管理者、教育委員会等についても問題となる。
この辺の義務違反を認めて、責任追及を可能とする裁判例が多い。

331氏名黙秘:2007/01/29(月) 12:51:11 ID:???
>>330
ご苦労。
332氏名黙秘:2007/01/29(月) 23:48:28 ID:AMdrJC8q
>>312
横レスなんだが初学者に教えてくれ
「自殺」が「損害」って言い方はアリなのか?
損害って、逸失利益だの治療費だの慰謝料だののことを言うんじゃないのか?
333氏名黙秘:2007/01/29(月) 23:49:31 ID:???
>>332
損害事実説を教科書で調べてみてほしい。
334氏名黙秘:2007/01/30(火) 00:22:48 ID:???
実務的には損害事実説が多いみたいな話をどっかの法律雑誌で読んだな。
335氏名黙秘:2007/01/30(火) 00:29:20 ID:???
というか、実務的には平井の理論になってるっしょ。
というか平井が判例分析をしたらああなったってことらしい
336氏名黙秘:2007/01/30(火) 11:26:06 ID:???
「ことらしい」ってあいまいだな。
337氏名黙秘:2007/01/30(火) 20:10:51 ID:???
実務って、いまでも差額説なんじゃないの?
損害項目ごとに請求するけどあれは、損害事実じゃないよね。
338氏名黙秘:2007/01/30(火) 20:25:37 ID:???
平井センセの教科書調べてみた

通説は差額説で、ドイツのコピペだが、それには
(1)ドイツでそれまで細分化されていた「損害」概念の統一の必要があった
(2)ドイツは完全賠償が原則→もとの状態との差が損害となる
(3)ドイツでは精神的損害が認められないので差額で把握できる
というドイツならでは事情があった

しかし日本では
(1’)損害概念は別に細分化されていない
(2’)完全賠償の定めもない
(3’)精神的損害も認められる
よって差額説プゲラッチョ

ということになるらしい。
339氏名黙秘:2007/02/01(木) 15:10:19 ID:???
14歳の子が株でボロ儲けしたとします。
んで、万一自分が死んだときには、彼女に全部あげたいと考えたとします。

こういう場合は遺贈は一切できず、死因贈与契約を結んで同意を貰うしかないのでしょうか?
340氏名黙秘:2007/02/01(木) 15:28:06 ID:???
>>339
まさにそのような場合に14歳の者には適切に遺言をする能力がなく保護に値するとみなしたわけなので
法定代理人のチェックと同意を得て別の方法を取る必要があることになります
例えば悪辣な彼女にだまされているような場合もありえ、それを自己責任とするには酷だと考えるわけですね
341氏名黙秘:2007/02/02(金) 00:12:26 ID:???
>>340
逆に「何いってんのよ!あんたが死んだらその儲けはあたしたちのものよ!」とぬかす
馬鹿な親だったらどーするんですか?

死因贈与の場合は本人に不利益はなく、推定相続人たる親にしか不利益はありませんが
未成年の場合に民法13条3項のような規定はありませんし、この場合は親権喪失以外に
取り得る手段は見当たりませんね。

…あったら教えてください。
342氏名黙秘:2007/02/02(金) 00:13:10 ID:???
常時age忘れてた
343氏名黙秘:2007/02/02(金) 00:25:26 ID:???
AはBから10月末までの約束で自動車を賃借していたが、Bから了承をえて改造を施した。実は自動車の所有者はBの父Cで、BがCに無断でAに貸しているものだった。それに気づいたCは9月にAに所有権に基づく返還を求めた。この請求は認められるか?

本来は改造費用を被担保債権とした留置権がAには認められるけど、本来債権の履行期がきてないから留置できない。
のでしょうか?
これは608の「賃貸借の終了時」にあたり留置権は認められるのでしょうか

それとも上の構成は全く見当違いで何か他の考え方をすべきでしょうか。

どなたか御教授願います
344氏名黙秘:2007/02/02(金) 00:40:34 ID:???
>>343
債権が弁済期に至っていることは、留置権の発生要件(民法295条1項但書)。
従って、履行期(改造費を返還時に支払う約束なのか?)がきていなければ、留置権の抗弁は認められない。

まぁ、他人物賃貸借で所有者が返還請求をしている以上、後発的全部不能で
賃貸借契約は終了だな。なので、少なくとも、必要費(エンジンオイル等の消耗品交換費、洗車代等)・
有益費(この場合は改造費だな)に基づく費用償還請求権が発生する。

「費用償還請求権を担保するために」という意味では留置権が発生するが、
その間の使用収益費(賃料相当額)は不当利得になってしまう。
とすると、長引いた場合には相殺となりかねないな。

現実的には、賃料相当分と改造費が均衡するまで放置して、
均衡する頃に返還するのが相当かな。金銭の回収は諦める、と。



…バニング仕様とかにしてたら、まぁそれでも10月末に返還して
なお改造費の方が上回ってそうだがな。あるいは超カリッカリのモンスターカーとか。
…その辺の賃料の、妥当な金銭的評価は漏れにはわからん。
345氏名黙秘:2007/02/02(金) 00:44:03 ID:???
ああ、「金よこせ」が主体なら、契約解除+車の早期返還+Cの資産への仮差押だな。
Cに資力が無い場合は諦めモードだが、回収を目指すなら、Cの資産を引当に改造費を回収。
346氏名黙秘:2007/02/02(金) 00:49:01 ID:???
>>344
なるほど。ありがとうございました。自信をもって授業で解答できそうです
347氏名黙秘:2007/02/02(金) 01:18:38 ID:???
>>346
授業の予習かよ!

バニング仕様って意味分かる?
http://images.google.co.jp/images?hl=ja&q=%E3%83%90%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E4%BB%95%E6%A7%98
こんな感じ。

改造費いくら掛かるか知らんけど、同級生の兄が、母の勤務先の下請け土建事業主(会社か個人か知らん)で
アルファードに200万掛けて改造したとか聞いたけどな。
348氏名黙秘:2007/02/02(金) 01:20:46 ID:???
>>341
そもそもそんな馬鹿な親だったら子が生きてる
うちに代理して好き勝手できるから、遺贈だけ認めても意味ないよ。
子の財産管理も親の権限内。

というか何ら手だてがなくても不都合はない。
なぜなら現実に問題となるケースがまず存在しないから。
株やるには親の同意必要だし、14歳の子供は労働できないから、
親が意図しない財産を子供が勝手に稼ぎ出すケースがまずない。
もし現実にそういうケースが起こるようになれば何らかの制度ができるかもしれないが、
そうでないうちは不要だし制度がなくても不合理じゃない。

現実的に起こりづらい問題に法が対応してないのを法の不備と考えるのはおかしいかと。
349氏名黙秘:2007/02/02(金) 01:30:17 ID:???
>>348
いまどきの小中学生が投資に関心を強く持っているのを知らないんだな。
350氏名黙秘:2007/02/02(金) 01:33:17 ID:???
通常は収益をする段階で親の同意が必要だしな。投資に感心があるとかは立法論にすぎない。
ただ金持ちの老人が孫に多額の遺贈をしたとかになると問題にはなりうるだろうが。
351氏名黙秘:2007/02/02(金) 01:35:31 ID:???
>>348
> そもそもそんな馬鹿な親だったら子が生きてる
> うちに代理して好き勝手できるから、遺贈だけ認めても意味ないよ。
> 子の財産管理も親の権限内。

それこそ親権喪失の要件を満たし得る話でねーか

「どうせ儲かりっこないけど、どうしてもというならやらせてみるか」でやらせてみて
ボロ儲けしたのを奇貨として親がその子の金を浪費したとして、それが「権利の濫用」に
当たらないとする理由など、何処にも見当たらない。
352氏名黙秘:2007/02/02(金) 01:37:56 ID:???
>>351
14歳の子の死因贈与を認めないと親権喪失になるのか?
反論にならない反論をしたり極端不適切な例を持ち出すのは低適性の証明だぜw
353氏名黙秘:2007/02/02(金) 01:39:08 ID:???
>>350
> 投資に感心があるとかは立法論にすぎない

立法論ですらない、私的自治の問題だろ。

証券会社が同意書なり、営業の許可(キャピタルゲイン狙いなら商行為の気がする)なりを受け入れてしまえば
あとはその範囲内での自己責任だろ。
354氏名黙秘:2007/02/02(金) 04:03:16 ID:???
>>347
あ、すいません。「授業で」じゃないですね。授業休みまくってて課題がわからなくなってしったのですが試験にでるとのことで。

携帯からなんでリンクがみられません。明日パソコンから確認します。
ちなみに今はダッシュ四駆郎にでてくるバーニングサンのイメージが頭からはなれません
355氏名黙秘:2007/02/02(金) 04:07:06 ID:???
>>352
適性チャンピョンベルト厨なのかな?
…とレッテル貼り返してみるテスト

適性試験の点数と法学の成績に明確な相関関係は見当たらないってのが通説ジャマイカ
「親がその子の金を浪費」というのを見落としてねーか

そんなんじゃ重要事項の書き写しができなくて新司法試験も落ちるがな
356氏名黙秘:2007/02/02(金) 04:11:46 ID:???
357氏名黙秘:2007/02/02(金) 04:14:20 ID:???
>>352
>>339 は「14歳の子が株でボロ儲けしたとします」という仮定からスタートしてるんだが。
358氏名黙秘:2007/02/02(金) 10:32:42 ID:???
@
359氏名黙秘:2007/02/02(金) 17:53:05 ID:???
360氏名黙秘:2007/02/02(金) 18:00:18 ID:???
そもそもこの事例みたいな場合は親権喪失制度に全く実行性がない件。
361氏名黙秘:2007/02/02(金) 19:28:39 ID:???
>>355
>相関関係は見当たらない

現段階ではまだ何ら有意なデータは得られてないし、検証段階だと思うんだけど・・・
俺も適正試験なんて意味ないとは思うけど、客観的な根拠なく「通説」というのはどうかと思う。
別に煽りとかじゃないから、暴言とかなしでお願い。
362氏名黙秘:2007/02/02(金) 19:29:30 ID:???
そもそも>>339はもういないみたいだから打ち切ろーぜ。

雰囲気悪すぎて他の質問ができない予感。スレの目的に沿った運用が必要。
363氏名黙秘:2007/02/02(金) 19:34:24 ID:???
>>362
同意。次の質問どうぞ〜
364氏名黙秘:2007/02/02(金) 21:25:51 ID:???
そもそもまともな質問じゃなかった。あんなクソバカ質問に回答したこと自体が大失敗だった。
365氏名黙秘:2007/02/03(土) 04:01:07 ID:???
次行こう○⌒\
     ミ'""""'ミ       
    ./(´・ω・`)   早く来い    
   //\ ̄ ̄旦~       
  // ※.\___\
 \\※ ※ ※ ※ ※ヽ
   \`ー──────ヽ
366氏名黙秘:2007/02/03(土) 09:59:46 ID:???
かわいいね
367氏名黙秘:2007/02/04(日) 07:58:33 ID:eEAaJN/f
AはXの面前で「私が死んだら全財産をお前に譲る
と約しXもうなずいたので
Aはこの旨を自筆証書遺言の方式に従って遺言した。
ところがその後、Aは「全財産をXとYに半分ずつ譲る
と遺言し、死亡。

XはYと遺産を等分しなければならないでしょうか?

一度自筆証書遺言をしてて、その後遺言がもう一度なされている。
遺言は死者の意思の尊重を重く取るからその後の遺言が有効とされる。前の遺言は撤回したものとされる。
よって分割しないといけない。ということでしょうか?
368氏名黙秘:2007/02/04(日) 10:35:22 ID:???
同一の債権が二重に成立しうるということについて教えて下さい

ある歌手が、平成19年2月4日の18時から2時間、東京でライブをする契約を結びました。
そのご、その歌手は別の会社と、同じ日の同じ時間帯に、沖縄でライブをする契約を結ぼうとしています。
この場合、後の契約は不可能な内容を目的とすることになるので無効になるのではないですか?
369氏名黙秘:2007/02/04(日) 10:56:27 ID:???
東京のライブ無視して沖縄のライブ出演することは可能
社会通念上現実不可能な内容を目的とする契約とまでは言えない
370氏名黙秘:2007/02/04(日) 11:18:28 ID:???
刑法の
二重抵当における背任罪事案、二重売買の横領罪事案で登記については何か書いたほうがよいのでしょうか?
文書偽造とか?
371氏名黙秘:2007/02/04(日) 11:46:09 ID:???
>>370
問題文による
372氏名黙秘:2007/02/04(日) 17:26:48 ID:???
age
373氏名黙秘:2007/02/06(火) 13:01:53 ID:???
もうテスト期間終わったのかな
374氏名黙秘:2007/02/08(木) 22:06:21 ID:???
物上代位の差押えについてなんですけど、
特定性保持説と優先権保持説と二重払危険説があるらしいんですけど
どう違うんでしょうか。
375氏名黙秘:2007/02/08(木) 22:44:09 ID:???
今,教科書読みながら記憶喚起してます。
もう少し待って。
376氏名黙秘:2007/02/09(金) 01:45:46 ID:???
>>374
氏ね
377氏名黙秘:2007/02/09(金) 08:17:36 ID:???
試験場を慶應にするには、願書をいつ提出したらいいですか?
378氏名黙秘:2007/02/09(金) 10:25:38 ID:???
>>374
可哀想な奴だな。何がそんなに不満なんだ!!
その邪気、自分に返ってくるぞ。
379氏名黙秘:2007/02/09(金) 12:01:41 ID:???
>>378
自演はできても正しいアンカはできないのな
380氏名黙秘:2007/02/09(金) 12:41:26 ID:???
>>379
ホントだ。笑った。上げるぜ!
381氏名黙秘:2007/02/09(金) 12:43:39 ID:???
どういうこと?
382氏名黙秘:2007/02/09(金) 15:15:58 ID:???
出先なので記憶が不完全です。
旧司法試験論文本試験過去問、民事訴訟法、たしか昭和58年第2問あたりだったと思います。

旧訴訟物理論を前提とした場合に、消費貸借で訴状を提出したものの
その後の審理・証拠調べを経て、裁判官が「準消費貸借」の心象を形成したという趣旨の出題だったと思います。

参考答案では「訴えの変更不要」としてたような気がしますが、明確な基準とその根拠が
よく分からなかった気がします。「消費貸借」と「準消費貸借」では訴訟物は違うことになりますよね?

同じと言ってしまったら新訴訟物理論と変わらなくなってくる気が…。
383氏名黙秘:2007/02/09(金) 15:17:36 ID:???
あげ忘れてました。
ageときます
384氏名黙秘:2007/02/09(金) 15:30:58 ID:???
>>382
これから出かけますので、とりあえず、セミナーの解説を書いときます
それによると、
旧訴訟物理論に立った場合でも、争いがあって
@ 訴えの変更必要説、とA 訴えの変更不要説があります。

@は、文字通り根拠条文を異にするから、実体法上別個の請求権であるから、とするのに対し
Aは、準消費貸借は消費貸借の要物性を緩和したものであるから、全く別個の契約類型ではない
とされています(島田・判例タイムズ218p34)

それで、参考答案はA説で書かれています(だから、訴えの変更不要だと)。
385氏名黙秘:2007/02/09(金) 15:32:09 ID:???
ほいよ!
386氏名黙秘:2007/02/09(金) 21:08:15 ID:l7A8FQ1N
代理についての質問です。

本人Aが相手方Cに対して代理人Bに代理権を与えた旨を通知し(その後代理権を取消、その事をCに通知せず)、代理人Bが顕名をせず代理意思をもってCと契約した場合の法律関係はどうなるのでしょうか?
387氏名黙秘:2007/02/09(金) 21:56:05 ID:???
>>386
100条のただし書きは読んだ?
388氏名黙秘:2007/02/09(金) 23:09:19 ID:l7A8FQ1N
>>387
100条但書で相手方CがBの代理行為につき悪意有過失の場合には顕名が無くても本人に効果帰属する旨が規定されてるのは知っています。
ただ、その場合は代理権が必要ですよね?
このケースでは代理権が無いので分からないのです。
389氏名黙秘:2007/02/09(金) 23:26:45 ID:???
112条でいいんでねぇの?
390氏名黙秘:2007/02/09(金) 23:37:24 ID:???
>>382
確か上田あたりでは「旧説と新説の接近化傾向」という形で紹介されている
391氏名黙秘:2007/02/10(土) 04:05:15 ID:???
顕名の話と,代理権の有無の話は別

本人に効果帰属するためには
@代理行為
A顕名
B代理権
だよね。

 例え,Aがなくてもその代わりに,相手方の「本人のためにすること」
について悪意,有過失があればAに換えてもいいって言うことをさだめて
いるのが,100条但書

 これに対して,Bがない場合には,本人に効果帰属させるために,必要
なのが,表見代理規定の各規定(109条,110条,112条)。くれ
ぐれも注意しておくが,表見代理の場合にA顕名が必要ないわけではない。
代理権以外の部分である@Aは必ず必要。

 だから,顕名がない場合に100条但書の適用が認められなければ,本人
に効果,帰属はしませんよ。
 わかります?
392氏名黙秘:2007/02/10(土) 04:16:50 ID:???
おおっ。俺、酔っ払ってるけど、
こんな時間に、ホント、ご苦労様です。
尊敬する。
393氏名黙秘:2007/02/10(土) 10:50:58 ID:oIvKyOKR
>>391
ありがとうございます。分かったような分からないような…


ではCがAの授権表示によってBの代理権を信じた場合(実際には代理権は無い)Bが顕名をせずに代理意思をもってした契約は、Cが100条但書の悪意有過失でもAに効果帰属せず、Bに効果帰属するって事でいいんですよね?

CはAに効果帰属させると思ってるから、代理権が無いと分かった時点で遡ってBに効果帰属するって事ですか??

すみません、自分で書いてて混乱してきましたw
394氏名黙秘:2007/02/10(土) 11:02:15 ID:???
>>391
回りくどい
395氏名黙秘:2007/02/10(土) 13:00:56 ID:???
いいんでねぇの


396391:2007/02/10(土) 15:20:15 ID:???
>>393
ちがいます。

本人に効果帰属するためには,表見代理だろうが,通常の代理行為だろうが,
とにかく,絶対,顕名or100条但書の要件が必要なの。

それで393のおっしゃる事例は,その両方がないわけでしょ?
だったら,本人Aには効果帰属しないよ。

表見代理規定と顕名の有無はまったく別やで。
397氏名黙秘:2007/02/10(土) 15:46:31 ID:???
>>396
悪しき○○主義って気がする
398氏名黙秘:2007/02/10(土) 15:55:45 ID:oIvKyOKR
>>396
ありがとうございます。

表権代理で100条但書が要件になる事例ってどんな場合でしょうか?
399氏名黙秘:2007/02/10(土) 18:01:08 ID:???
>>397
お前は、黙ってろ!!

>>398
100条但書はどういう場面を想定しているのか考えろよ。
条文が「代理人が」っていっている以上、Bは代理権を付与されていることが前提だろ。
それで、表見代理がかぶってくるなら、たとえば、@Bが基本代理権をAから与えられて、
ABが基本代理権を超える行為をB顕名せずにした、というような場合ってことになる。
だけど、そういった場合、110条(類推?)の一本でいけそうだろ。
君の想定するケースはあまり意味がなさそうだ。
400氏名黙秘:2007/02/10(土) 19:46:32 ID:???
>>391
つらつら知ってることを書いたけど問いに対する答えになってない典型
401氏名黙秘:2007/02/10(土) 20:04:05 ID:???
>>386
「顕名をせず代理意思をもってCと契約」って、契約書にどう書いてあるんだ?
署名代行方式、すなわち、契約名義人はAとなってたりするのか?

抽象的で分からん。
402氏名黙秘:2007/02/10(土) 20:21:52 ID:???
>>397
入る言葉が3つくらい思いつくがどれかわからん。
403氏名黙秘:2007/02/10(土) 21:04:22 ID:???
>>401
書面行為とは限らないだろアホですか?
404氏名黙秘:2007/02/10(土) 22:00:56 ID:???
>>403
君の方が馬鹿だなww
書面にするとは限らないが、通常は、契約書作るだろ。
それに、「書面行為」って・・手形じゃないんだぞ。

そんなつまらないことに突っ込むなよww
405氏名黙秘:2007/02/10(土) 23:56:08 ID:???
>>404
諾成契約って聞いたことある?
406氏名黙秘:2007/02/11(日) 00:02:24 ID:???
>>405
代理を介した取引の実情
407氏名黙秘:2007/02/11(日) 01:27:29 ID:???
>>405
>>404に対する反論としては不適と思われ。
「書面にするとは限らない」って認識してるんだから。

反論するなら、現実はともかく法律上は諾性契約だ、とすべき。

あと、「書面行為」はそもそも意味が違うので、さすがにどうかと。
408氏名黙秘:2007/02/11(日) 01:35:38 ID:???
>>386
>>391じゃないが、もうすこし分かりやすく言うと、

顕名との関係で
本人に効果帰属するためには、
「本人のためにすること」 つまり代理意思についての悪意有過失が必要。
→Bの代理意思についてCが悪意有過失であれば、顕名要件を満たす。
代理権の存在について悪意有過失は問題とならない。

代理権存否についての主観は表権代理の関係で問題となる。
本件では、代理権消滅している以上、無権代理となるのが原則。
ただ、表権代理(109条112条重畳適用)の可能性がある。
→Bの代理権の消滅について善意無過失ならば表権代理成立

この区別は旧択一でも頻出の基礎知識です。
409氏名黙秘:2007/02/11(日) 01:37:47 ID:???
>>408
結論的にはどうなるの?
410氏名黙秘:2007/02/11(日) 01:57:54 ID:???
>>409
場合わけ
411氏名黙秘:2007/02/11(日) 03:58:58 ID:???
age
412氏名黙秘:2007/02/11(日) 13:42:38 ID:???
顕名がある場合と、顕明が無いけど、第三者が100条但書で保護される場合は同じように扱っていいんですか?
413氏名黙秘:2007/02/12(月) 09:25:01 ID:F1KwSSTu
マイナーな問題で申し訳ないんですが、
●●株式会社とのリフォームの契約を
悪徳リフォームとして取消そうと思ったとき
その会社が実在していなかった場合、
消費者契約法や特定商取引法は使えるんでしょうか
414氏名黙秘:2007/02/12(月) 09:34:54 ID:???
相手方が実在しないのなら契約が無効だから
クーリングオフを持ち出す必要はなくて
直接無効を主張できると思うんだけどどうだろう
415氏名黙秘:2007/02/12(月) 10:01:41 ID:F1KwSSTu
>>414
説明不足ですみません
訪問販売で業者と思しき人が来て、その人の雇主とされる会社と契約を締結したんですが
工事終了・代金支払い後に、そもそも必要のない工事だったことに気づいて
取り消したいと考えて調べてみると、契約当事者としての●●会社がなかった
(虚偽)だった場合なんです。

こういう場合誰を相手方に訴えたらいいんでしょうか
契約無効→代金支払った相手に不当利得返還請求でしょうか?
416氏名黙秘:2007/02/12(月) 10:05:18 ID:???
>>415
その人に対して、
払った金銭について不当利得返還請求
工事について原状回復請求
損害があれば不法行為損害賠償請求でいいんじゃないかな
417氏名黙秘:2007/02/12(月) 10:08:39 ID:F1KwSSTu
>>416
ありがとうございました!
418氏名黙秘:2007/02/12(月) 10:21:43 ID:???
>>415
この事情で不当利得が認められることはないだろうな
419氏名黙秘:2007/02/16(金) 02:26:49 ID:???
マルチはここで待て。気長に
420氏名黙秘:2007/02/16(金) 12:45:01 ID:???
あげ
421 ◆uwpFQkmoaY :2007/02/16(金) 19:42:09 ID:???
すみませんが、某ローで出た民法の設問について質問いたしますのでよろしくお願いいたします。

平成17年春、A社はB社に種類動産X10トンを1000万円で譲渡する交渉を開始し、
同年8月1日に契約した。履行期(支払い・引渡とも)は平成18年2月1日とし、引渡地は
B社倉庫とした。Xには市場が成立している。ところが他国の政情不安からXの原材料が暴騰し、
Xの価格は平成18年1月1日には1トン当たり300万円となり、更に騰貴した。
平成17年11月ころよりA社担当者は履行の見通しは厳しく、代金が合わないとBに告げていた。
2月1日になってもAが引き渡してこないため、Bは即日契約解除の通知を発した。
なお、BはCとの間で平成18年3月1日にX10トンを2000万円で転売する契約を結んでおり、
不履行に2000万円の違約罰がついていた。ところがXの価格が落ち着いた6月になってAは
2月1日の解除通知は無効でありと主張し、Xの提供をして代金支払いを通知してきた。
Xの価格は1トン当たり2月3月は350万円、4月は500万円、5月は700万円で
6月には90万円に急下降したものとする。

この時BはAに対していかなる法的主張が可能かを事案を適宜補充・具体化しながら
説明せよ。またBとしてはAとの契約にどのような条項を入れておくべきであったか。

長文ですみません。この問題について、どのような見通しを立てればよいのか、またどういう事情を
補っていけばよいのか、思いつく範囲でよろしいですのでお教えいただければと存じます。

のんびりと待っていますので、よろしくお願いいたします。
422氏名黙秘:2007/02/17(土) 20:47:46 ID:???
誰か

・初心者の質問に〜
・司法試験板で一番速い〜

の2つの質問スレ建ててくれ。

ここはそれまでの避難所。
423氏名黙秘:2007/02/17(土) 21:38:47 ID:???
( ^ω^)あげるお
424氏名黙秘:2007/02/17(土) 21:43:24 ID:???
前スレ↓
司法試験板一番の速さで質問に答えるスレpart48
http://school6.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1169538297/
425氏名黙秘:2007/02/17(土) 23:06:39 ID:mP+AXFU9
憲法の三菱樹脂事件の判例の結論がいまひとつはっきり分かりません。
人権の私人間効力については間接適用説ということで百選でも詳しく記述されています。
問題は思想・良心の自由についてです。
 雇い入れ時は思想・信条を理由に雇を拒否できる。
 雇い入れ後は思想・信条を理由に差別的な待遇をすることは違法となる場合がある。
という具合に単純に考えていたのですが、この事件で問題となっているのは試用期間終了後の
留保解約件の行使の適否なのでしょうか?
新試第3問アの解説など読むと、本件では会社側の留保解約件の行使は認められなかったと読めるのですが
それでよろしいのでしょうか?
蛇足ながら原告は社員としての労働契約関係の存在が確認されて、三菱樹脂に就職することができたのでしょうか? 
426氏名黙秘:2007/02/18(日) 00:04:28 ID:???
なぜ原文を読まない
427氏名黙秘:2007/02/18(日) 02:58:50 ID:???
(´・ω・`)どうするお?

428氏名黙秘:2007/02/18(日) 17:38:51 ID:???
憲法29条の財産権制限には損失補償規定があり、
22条の営業の自由の制限には損失補償規定がないのは
なぜでしょうか?
22条に、適法な特別な制限がある場合、損失補償がないのはおかしくないでしょうか?
429氏名黙秘:2007/02/18(日) 18:38:45 ID:???
>>428
おかしいと思うのなら損失補償のところを5回は読みましょう
430氏名黙秘:2007/02/18(日) 18:47:39 ID:???
>>428
財産権制限の内容を読み間違えているのでその疑問が出てきています
431氏名黙秘:2007/02/19(月) 16:24:41 ID:???
>>425
蛇足ながら原告は差し戻し審で和解、記者会見では30代なかばにして白髪、先日死去。
432氏名黙秘:2007/02/19(月) 16:28:07 ID:???
>>421
つ 富貴丸事件
つ 事情変更の原則
433氏名黙秘:2007/02/19(月) 17:01:15 ID:???
> 30代なかばにして白髪

清原みたいなの?
434 ◆uwpFQkmoaY :2007/02/19(月) 19:35:43 ID:???
>>432
ありがとうございます。
とりあえず調べてみます。
435氏名黙秘:2007/02/19(月) 19:43:10 ID:???
436氏名黙秘:2007/02/19(月) 19:47:09 ID:???
>>429,430
どうもです。
小林節先生の損失補償のところを読んだのですが、明確には書かれていない模様です。
そこで考えたのですが、財産権制限の一種として営業の自由制限も含めていいと言うことでしょうか?
437氏名黙秘:2007/02/19(月) 22:04:17 ID:???
>>436
私有財産を、公共のために用ひる場合に、正当補償が必要なのであって、
財産権の内容を法律で定める場合の条文ではありません。

これを営業の自由にあてはめてみてください
438 ◆uwpFQkmoaY :2007/02/20(火) 00:18:45 ID:???
>>435
ありがとうございます。
…でも読みにくい
LEXとかで調べてみます。
439氏名黙秘:2007/02/20(火) 16:18:53 ID:???
法律用語で悩んでいます。

「地役権について随伴性は認められますか」という問いに
どう答えればよいでしょうか。
担保物権に関して債権が他人に移転すれば担保物権も
それに伴って移転するという性質を随伴性といいましたが、
地役権ではこの性質を281条において「付従性」としていて
担保物権における意味合いとは異なっているようです。

''担保物権における随伴性の意味合い=地役権における付従性'' とするならば
地役権における随判性とはいったいどういう意味なのか混乱しています。
基本的過ぎる質問ですいませんが、どうぞお助けください。
440氏名黙秘:2007/02/20(火) 16:31:25 ID:???
>>439
随伴性は附従性に含まれるので、地役権についての随伴性=抵当権についての随伴性と考えて構いません。
441氏名黙秘:2007/02/20(火) 16:59:38 ID:???
>>440
あーなるほど、すっきりしました!
ありがとうございました
442氏名黙秘:2007/02/20(火) 18:30:30 ID:???
>>437
お付き合いいただき有り難うございます

22条1項は営業の自由の内容を公共の福祉の範囲に定める条文である。
そうすると、営業の自由として保障されたものは、公共の福祉の範囲内のものといえる。
よって、それを制限するときは、公共のために用いるものといえ、正当補償必要となる。

ということでしょうか?自信がありませんが、どうなんでしょう
443氏名黙秘:2007/02/20(火) 18:36:55 ID:???
>>442
Aさんの土地を道路を作るなど公共の福祉のために使用するということがありますね。
そのような事が許される事があり、
その場合には損失を補償しなければならないというのが正当補償の場合です。

では、Aさんの営業の自由を上記と同じような形態で使用する事がありえますか?
また、そのような事は許されるでしょうか。
444氏名黙秘:2007/02/20(火) 21:18:26 ID:???
たとえば、東京マラソンのために、道が封鎖され、近くのコインパーキングの営業ができなくなった。
という場合、公共の福祉のために営業を使用したといえませんでしょうか?

そしてこの場合、正当補償が必要だと思うのですが、どうでしょうか
445氏名黙秘:2007/02/21(水) 12:06:29 ID:???
頼むから日本語で
446氏名黙秘:2007/02/25(日) 01:54:06 ID:???
>>421
まず争いとなるのは何かというと、解除の有効性ですよね。
541条に基づく解除の要件は@帰責事由ある債務不履行、A催告、B解除の意思表示ですね。
まず@についてみると、Bも代金をAに支払っていないが
Bは価格の高騰を理由に履行する意思がないことをAに告げており
このように債務者が履行する意思がないことを明確にした場合には
例外的に口頭の提供すらなくとも、相手方は履行遅滞に陥ると主張できるだろう(判例あるはず)。
しかし、Bは催告をしていないため、541条に基づく解除はできないというのが原則。
債務者が履行する意思がないことを明確にした場合であっても
催告はしなければならないというのが判例だ。

しかしそれではBとしては困る。どうにか有効に解除したといいたい。
ではどうするかというと、本件契約は定期行為であるから、542条により
催告は不要であると主張することがまず考えられる。
定期行為には、絶対的定期行為と相対的定期行為があるが
本件が絶対的定期行為である余地はないので
AB間において本件契約を定期行為とする合意が成立していたので
本件契約は相対的定期行為であると主張すべき。
このような主張は、Bがいかなる目的でかかる契約をしたのかという点から
基礎つけていくことになろう。
たとえば、Bが投機目的でXを購入したような場合には
Xの納入が定められた期日までになされることがBにとって極めて重要であるといえるから
相対的定期行為であるといえるだろう。
なお、商事売買における定期行為については、商法に特別法があり
直ちに履行を求めない限り、解除したものとみなされるが
本件においては、解除の意思表示をしているのであるから
商事売買であるか否かにかかわらず(AもBも会社だから商事売買であるが)
定期行為である限り、契約は解除されたということになる。
447氏名黙秘:2007/02/25(日) 01:55:12 ID:???
このように、定期行為であると争うのがもっとも認められやすい主張だと思うが
他にも考えうる主張はあるだろう。
おもいつくままに、2つだけ挙げておく。

@Bの契約解除の通知に対し、Aから何の異議も出なかったことを根拠に
Bの契約解除の通知は、541条に基づく解除の意思表示としては無効であるとしても
合意解除の申込としての効力を有し、これに対してAは黙示の承諾をしているから
契約は合意解除されたと主張する。
→Aから何の異議も出なかったことから、直ちに黙示の承諾があったと認定するのは、やや強引。

ABは価格の高騰を理由に履行する意思がないことをAに告げており
Aの解除の意思表示に対しても、何ら異議を述べなかったにも拘わらず
価格が下がったと見るや、Aが催告をしていないことを奇貨として
解除の有効性を争うのは信義則に反して許されないと主張する。
→一般原則を使うのはどうだろうか。

@とAでは法律構成こそ異なるが、捉えている事実は大体同じ。
そういう意味では2つの主張というより、うまく両者を結合して主張するのがよいだろう。
448氏名黙秘:2007/02/25(日) 01:55:50 ID:???
次に、解除が認められた場合の効果について。
双方未履行であるので、原状回復義務は存在しない。
問題となるのは損害賠償であるが
Bとしては、違約金の約定は、損害賠償額の予定ではないから
違約金2000万円だけでなく、転売利益の逸失を理由とする損害賠償請求も可能であると主張する。
ただし、違約金は損害賠償額の予定であると推定されるから(条文がある)
それを覆すような事情を設定する必要がある(適当に自分で考えてくれ)。
逸失利益の額であるが、Bとしては、最も高い時の価格を基準として
7000万円ー1000万円(代金としてAに払う価格)の6000万円の利益を逸失したといいたいが
3月の時点で転売契約を結んでいることがネックとなるだろう。
6000万円の逸失利益があると主張するのはちょっと難しいが
適当に事情を作り出せば不可能ではないだろう。

最後にBが入れておくべきであった条項について。
これは、上が理解できていればすぐにわかるだろう。
@無催告解除特約あるいは相対的定期行為とする特約
(両者では微妙に効果が異なるが、本件ではどっちでもよいだろう)
A違約金が損害賠償額の予定ではなく、不履行に対する制裁であることを明示する
B損害賠償額の予定として、口頭弁論終結時までの最も高い価格を基準として
逸失利益を算定するという約定

まあ、大体あっていると思うが、責任は取らないよ。
449氏名黙秘:2007/03/01(木) 20:27:48 ID:???
 
450氏名黙秘:2007/03/01(木) 21:44:25 ID:???
営業の自由は22条のほか29条でも保障されてると解されてます
451氏名黙秘:2007/03/09(金) 00:31:48 ID:???
なぜいま判例は著作物として保護されますか?
452氏名黙秘:2007/03/09(金) 06:14:33 ID:???
糞スレはやはり寂れたか
453氏名黙秘:2007/03/13(火) 01:56:11 ID:???
「一番」「中上級者が」両スレが落ちたときの繋ぎあげ。
454氏名黙秘:2007/03/13(火) 18:50:49 ID:???
早速ですが教えて下さい

刑法の判例百選5版総論のNo28の事件ですが、
酒を飲んでいた→突然男が鎌を持って暴れ込んできた
→車に逃げ込む→男が更に追う→車運転する→酒気帯び運転成立
→過剰避難で免除
となっています。緊急避難は「正」対「正」の関係のときに
成立すると思っていたんですが、鎌を持って乗り込んで来るのは
「正」なんですか?
緊急避難じゃなくて正当防衛の事例だと思うのですが間違いですか?
455氏名黙秘:2007/03/13(火) 18:54:30 ID:???
>>454
犯罪が襲ってきた男に向けられていれば、相手が不正だと言えます。
その男に反撃した場合などです。

しかし、酒気帯び運転の禁止は、道路交通の安全をまもるためのもので、
あえて被害者が誰かを考えると、それは道路を利用するすべての人ということになります。

したがって、不正な相手に向けられた犯罪ではないので、
正対不正というよりは、正対正に近いということになります。
456氏名黙秘:2007/03/13(火) 18:57:31 ID:???
そうですか、車で逃げたことで道路を利用する人の権利(?)を
侵害した場合といえるのですね。
勉強になりました。ありがとうございます。
457氏名黙秘:2007/03/13(火) 21:19:36 ID:vxW1GN8P
原因において自由な行為について質問させて下さい。

心神耗弱状態を自ら招いた場合にも「原自行為」の理論が
適用可能だと考えた場合に、例えば過失の飲酒による原因行為により
心神耗弱状態を招き、その状態で殺人行為を犯した場合には、過失致死罪
となるのか、あるいは殺人罪として39条2項の適用を受けるのか、どちら
なのでしょうか。
458(・x・)うぅ〜:2007/03/13(火) 23:04:32 ID:???
「原自行為」の理論が適用可能=39条2項を適用しない

だから「過失致死罪となる」だね。
459氏名黙秘:2007/03/13(火) 23:17:17 ID:???
択一民法H8-40・イについてです。
AがBから返済期限を決めずに金員借り入れ、4年後にAB間で調停が行なわれ、
Aが長期の支払い猶予を求めたが、弁済期について協議が整わず、調停はその
半年後に不調に終わった。Bは貸付から13年後に返済を訴求したが、Aは消滅
時効を援用できるか。

という問題ですがセミナー解答では、猶予の申し入れが承認にあたるから、援用
できないとなってます。
ところが16年改正後の151条では、「民事調停法による・・・調停の申立ては・・・
調停が調わないときは、1箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力
を生じない。」とされてます。不調に終ったという表現からすると中断の効力が生じ
なくなったのかと思うんですが、正しいでしょうか?

よろしくお願いします。
460氏名黙秘:2007/03/13(火) 23:26:10 ID:???
>>458
嘘書くな
461氏名黙秘:2007/03/13(火) 23:45:20 ID:13XbEbko
BがAの代理人としてC所有の甲動産を買うケースで、誤ってBと表示した場合、Aは錯誤により無効を主張をできると思いますが、
Aは無権代理を主張することもできるのですか?
基本的な事だとは思いますが、初学につきお願いします。
462氏名黙秘:2007/03/13(火) 23:49:53 ID:p4unvPGu
このスレには不適当な質問かもしれませんが、他に質問スレが見当たらなかったのでここに質問させていただきます。
この板には初めてきたのですが、「ヴェテ」という単語を多く見かけます。
「ヴェテ」とはどういう意味なのでしょうか?
どうか宜しくお願いします。
463氏名黙秘:2007/03/14(水) 00:00:17 ID:???
>>459
不調に終わった調停の申立による時効中断とは別に、
調停中にされた債務の「承認」(147条3項)で中断する。
……という風に理解するしかないみたい。
実際、他の選択肢との関係でイは「×」にしないといけないし。

ちなみにレックの過去問にはこう書かれてる。

『調停が不調に終わった場合、調停の場でなされた支払猶予の懇請の
効力も失われるのではないかが問題となる。
この点、注釈民法その他の基本書にも書かれておらず不明である。
時効中断事由としての承認の方式は問わないのであるから、
支払猶予の懇請の効力は失われないのではないかと思われる(私見)。』

>>461
その契約の効果はBに帰属する(100条)。Aは関係ない。
464氏名黙秘:2007/03/14(水) 00:00:56 ID:???
>>461
代理の要件は、(1)代理行為(2)顕名(3)代理行為。
で、無権代理っていうのは(3)の要件が欠ける場合を言う。
ご指摘の事例だと(1)顕名が欠けているので無権代理にはならない。

Aにはなんら効果が及ばないので、Aは錯誤主張できない。(必要もない)
465氏名黙秘:2007/03/14(水) 00:15:45 ID:???
>>463
ありがとう。
確かに肢の関係ではそうなんだけど、16年改正されて調停について追加されてる
んで、H8には×でも、今は◯でもいいかなとも思っとるわけです。

LEC過去問の解説、感謝。でもやっぱ私見か。
ちょっと気になったのは内田I(3版)p318によると、
「その他の「請求」」っていうところに、150-152条を読め!と挙げられてる。
とすれば、債務者が申立てた場合は当らないという解釈があるのかもしれない。

いずれにせよ承認の効果は残ると考えた方が良さそうだね。
466氏名黙秘:2007/03/14(水) 00:17:21 ID:WqpAqVxj
464
すいません。代理人Bが甲動産といわないといけないところ、乙動産と言ってしまった場合でした。んで
授権行為と顕名がある場合です。文章が間違ってました。
467氏名黙秘:2007/03/14(水) 00:25:18 ID:???
>>466
その場合は、代理権設定によるだろうなぁ。
質問からするとAは乙動産は欲しくなかったんだろうから、
乙動産購入の代理権を与えていなかったと認定されれば無権代理だろうね。
で、錯誤は主張できない。
「甲でも乙でもいいから買ってこい」だとすると有権代理だし、普通の錯誤もないし、
動機も表示されてないだろうから動機の錯誤もなさそうだね。

もっと具体的に事例を想定してみると理解しやすいだろうし、こっちも答えやすいかと。
468氏名黙秘:2007/03/14(水) 00:36:51 ID:???
>>465
H16改正前でも調停に類推されてたみたいですね(最判平5.3.26)
469氏名黙秘:2007/03/14(水) 00:40:02 ID:???
この前の「行列が出来る法律相談所」のオンエアーであったんですが、
客がコンビ二で商品をカウンターに置き、バーコードチェックが済み、
1050円ですと店員から言われ、「店員が見ていない時に」
客が一万円札をカウンターに置いたところ、何者かに一万円を盗まれたという設定で、
プロの弁護士も、番組でも70パーセントが店側の責任だというような
解答だったんですが、あれは正しいのですか?

カウンターはやはり商品を置くところで、お金を置く皿のような所に、
お金を置けば、いわば店員の手の延長のようなものでお金を受け取ったとなりますが、
カウンターにお金を置いただけでは、単に客が自分のお金をそこに置いただけで、
その実効支配はまだ客側にあると思いますがどうなんでしょう。
470氏名黙秘:2007/03/14(水) 00:43:44 ID:WqpAqVxj
467 れすサンキューです101条1項では代理行為の瑕疵は、代理人について判断しますよね。
代理人Bのした意思表示に錯誤があった場合(Bが甲と言うつもりで丙と言った)、丙動産の代金をAは払いたくないので、Bの錯誤による無効を主張することになると思います。(Aが無効の主張をそもそもできるか、わかりませんが)
この時、無権代理が同時に成立する場合があるのではと。
仮にどちらの条件とも満たされていた場合、どちらの主張もできますか?という質問です。
471氏名黙秘:2007/03/14(水) 00:49:36 ID:WqpAqVxj
Aが甲を買えと代理人Bに伝えていた場合は、Bが丙を買う権利はないから無権代理ですよね。
Bが丙と言い間違いった場合、代理行為の錯誤と、無権代理両方成立すると思うのですが。
472氏名黙秘:2007/03/14(水) 00:51:03 ID:???
>>470
Bの行為が有効な代理行為だった場合、その効果は全てAに帰属するので、
無効の主張もAが行なう。
前提として代理行為が有効なんだから無権代理は成立しない。
無権代理なら、Aには効果帰属しないんだから無効はBが主張する。
473氏名黙秘:2007/03/14(水) 00:54:47 ID:???
>>469
支配が移転してたかどうか、社会通念に沿って判断するしかないでしょ。
俺は店員が「100円ください」って言って、それに応じて金を置く以上、支配は
移転してるんじゃないかと思うけど。
ちなみに行列で語ってるのはほとんど法律論じゃなくて、社会通念からのあてはめ
だからね。正しいとか正しくないとかじゃないと思うよ。
474氏名黙秘:2007/03/14(水) 01:11:47 ID:???
憲法について良く分からなかったので、どなたかに教わりたいです。
@集会の自由における合憲性判定基準について
 スタンでは、表現の自由だから厳格な基準によるべき→もっとも集会は占有を伴うので、管理権者の権利を尊重する必要
 →すこし緩やかに判断する→LRA基準

 他の本では、集会は場所、時間の占有をともなうので、利用者、管理権者の権利と調整必要→表現の自由とは異なった制約可
 →集会による混乱回避、利用者、管理権者との事前の調整の要請を充たすためといえない場合は違憲→具体的には届出制
 この後者はLRAの基準を前提として具体的な基準を定立しているのでしょうか?
 また、かかる後者の論証は当てはめ時に使うべきなのではないのでしょうか?

ALRAの基準について
 表現の自由が問題となるなど、厳格な基準が必要だとされる場合に、模範答案ではLRAが用いられているんですが、LRAは当てはめの時に大変使いづらいです。
 
 そこでLRAの手段性の判断で「より制限的でない他に選びうる手段がない場合」を「手段として相当といえる場合」と変えても問題ないでしょうか?
 また、他にお勧めな基準はありますか?
475氏名黙秘:2007/03/14(水) 01:15:40 ID:WqpAqVxj
472 何度もすみません。

前提として代理行為が有効なのだから、無権代理が成立しない、ってとこがよくわからないです。無効をAが主張するという事は、代理行為が有効ではない、ということではないのですか?その理由がBの錯誤ですよね。錯誤が成立するという点で無権代理にも該当しないですか?
無権代理なのでAに効果は帰属しないから、錯誤を主張する意味はない、というのはわかりましたが。
476472:2007/03/14(水) 01:16:22 ID:???
>>471
つまり・・・、
無権代理と認定された場合、効果不帰属なので、Aは錯誤主張しなくていいし、できない。
ただ、表見代理が成立してAに効果が帰属する場合には、錯誤を主張する。
これで合ってると思う。

ところで、表見代理が成立する場合、重過失の有無はABどっちで決っするんだろうね。
重過失を要求する趣旨が表意者保護と相手方の利益調整だとしたらやっぱり、101Iに
かかわらずAで決っするのかね。
477氏名黙秘:2007/03/14(水) 01:35:22 ID:WqpAqVxj
476 やっと納得できました!!サンクスです。
表見代理が成立する場合は、錯誤における重過失の規定って、相手方保護ですよね。だから意思表示したBについて判断するんじゃないですか?
478472:2007/03/14(水) 01:41:01 ID:???
>>477
あら、納得できた?おれもちょっと混乱してたかも。。。
Bが錯誤してたことを理由として、Aは無権代理を主張すべき。という話だと思う。

ちなみに、
>>476の重過失の有無も代理人について決するらしい(四宮P288)。
479氏名黙秘:2007/03/14(水) 01:57:00 ID:WqpAqVxj
478 Bの錯誤があった場合、無権代理なので(Aは無権代理の主張をするが)、Bの錯誤については効果が帰属しない以上、無効を主張できない、という事ですよね。
ほんとよくわかりました。
四宮288も自分で読んでみます。
ちなみに、言い間違いって、無権代理に該当しますか?ぶり返しで悪いのですが。
480氏名黙秘:2007/03/14(水) 01:59:07 ID:WqpAqVxj
478 Bの錯誤があった場合、無権代理なので(Aは無権代理の主張をするが)、Bの錯誤については効果が帰属しない以上、無効を主張できない、という事ですよね。
詳しく書いてもらって、ほんとよくわかりました。
四宮288も自分で読んでみます。
ちなみに、言い間違いって、無権代理に該当しますか(甲を買えと指示があった場合)?ぶり返しで悪いのですが。
481氏名黙秘:2007/03/14(水) 16:34:38 ID:???
常時あげ
482氏名黙秘:2007/03/14(水) 17:13:11 ID:???
初めて急死択一の過去問をといたら、16点でした。
全問回答すらできませんでした。
これって、初めてだということを差し引いても、まずいですよね?
皆さん 最初はどんな感じでしたか?
ロー既習志望なんですが,,,。
483氏名黙秘:2007/03/14(水) 17:24:56 ID:???
>>482
16/60ということ?
484氏名黙秘:2007/03/14(水) 17:29:12 ID:???
>>482
初めて解いた時点での学習進行度によるから、
一概に初めて解いて何点だったかなんて無意味だろう。
16点ならまだまだ勉強が足りなかったというだけ。

ところで、ロー狙いなら択一より論文の勉強したほうがいいのでは。
485氏名黙秘:2007/03/14(水) 18:23:04 ID:???
占有回収の訴えは、侵奪者からの善意の特定承継人に提起できないとありますが、
この「特定承継人」に賃借人が入るということはわからないでもないのですが、
寄託を受けた者まで含まれるのはなぜなのでしょうか?

賃借人は「借りる権利」がありますよね。

でも、寄託を受けた者は「預かる権利」ってないと思うのですが。。。
それに、返還請求を認めたところで不都合はないと思うのですが。。。
486482:2007/03/14(水) 18:49:18 ID:???
>>483
そういうことです。
>>484
そうおもって去年の夏ぐらいから、本格的に論文の勉強ばかりをやっていました。
だから、大抵の問題でどの論点が問題になっているか、どういう話はおおまかにはわかるんですが。

いざ細かく問われたり、具体的事例に基づいて他説との違いを問われるとある程度の肢切りはできるのですが、なかなか正答できません。
まだ勉強不足ということに尽きるんだと分かってはいるのですが、なにせこの点数だからすごい不安になって。
487氏名黙秘:2007/03/14(水) 18:52:46 ID:???
>>486
択一は間違いながら覚えるものだから気にしなくてよし
間違えなくなるまで地道に繰り返すべし
488氏名黙秘:2007/03/14(水) 19:00:11 ID:???
分離物に抵当権の効力が及ぶか、という論点があると思うのですが、
これって、工場抵当法の話をそのままもってきたらダメなんでしょうか?

2条、5条、6条なんか、そのまま分離物に応用が利きそうな気がしますし、
特に工場の「土地に附加して之と一体を成したる物」と
普通の宅地に付加して一体となった物とで扱いを異にする合理的理由も
伺えませんし。

でも、あんまりそんな議論を聞いたこともなく。

どうなんでしょう?
489氏名黙秘:2007/03/14(水) 19:10:52 ID:???
>>488
よく分からんが、特別法の条文を一般法の解釈に使うの?
490氏名黙秘:2007/03/14(水) 19:12:59 ID:???
受寄者も占有を失ったら契約責任を追及されるんだから、占有を保持する消極的な利益がある。
一方、占有訴権はあらゆる占有を奪われた者が行使できる。
それに、侵奪者(寄託者)は間接占有してるわけだから、侵奪者を被告にすればいい。
491氏名黙秘:2007/03/14(水) 19:13:57 ID:???
契約責任を追及されても無過失だから何の痛痒もないのでは?
492氏名黙秘:2007/03/14(水) 19:15:26 ID:???
>>489
ダメ?
493氏名黙秘:2007/03/14(水) 19:20:01 ID:???
>>491
いわれてみればそうだな。
裁判所の法的判断なわけだから訴訟追行をしくじったわけでもないし。
494氏名黙秘:2007/03/14(水) 19:20:12 ID:???
>>490
侵奪者を被告にして戻ってきたらいいんだけど、ちゃんと戻ってくるのかな?
勝訴判決は得たけど、結局戻ってこなかった、じゃ役にたたんしな。

それとも、寄託者に代位して、寄託物返還請求権を行使できるのかな?
確か寄託者はいつでも返還請求が可能だから、
やろうと思えばできなくもないのかも。

ただ、直接回復請求できたら早いと思うんだけど。
495氏名黙秘:2007/03/14(水) 19:25:32 ID:???
>>494
そこら辺は占有の動的安全と静的安全のどちらを優先するかという価値判断じゃないの
496氏名黙秘:2007/03/14(水) 19:54:02 ID:???
問題は、受託者に動的安全を保護する必要があるかだな
497氏名黙秘:2007/03/14(水) 21:23:18 ID:???
http://school6.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1173867835/l50
↑初学者に中上級のスレ92たったよ
498氏名黙秘:2007/03/14(水) 21:27:36 ID:???
おれはこっちの雰囲気の方が好きだ
499氏名黙秘:2007/03/14(水) 22:13:35 ID:???
>>485は良い質問だね。今更ながら考えさせられる。

と思ったが受寄者が含まれるっていう前提自体は合ってるの?
テキストの該当箇所を見てみたら賃借人が含まれるとは書いてあったけど受寄者については書いてなかったから。。。
500氏名黙秘:2007/03/14(水) 22:23:28 ID:???
>>499
我妻系の学者なら含まれると書いているはず
501氏名黙秘:2007/03/14(水) 22:31:40 ID:???
完択民法にも書いてある。
502氏名黙秘:2007/03/14(水) 23:04:48 ID:???
>>500-501
そうか。俺は塾準拠なもんで・・・すまそ。

ここまでの流れだと
@受寄者は賃借人と異なり物の使用や収益などについて保護するべき利益が無い
A被侵奪者からの占有回収の訴えによって物が取り返されて寄託者(侵奪者)への返還が不能になった場合には
 「責めに帰するべき事由」もないから債務不履行にもならない
B被侵奪者が侵奪者(寄託者)に代位して寄託物返還請求も可能だろうが迂遠
という感じだよね。

そうであるとすれば被侵奪者の静的安全と受寄者の動的安全(所有権その他の本権ではない占有に関してもこう言うのかは不明だが)
のどちらを保護すべきかと考えると・・・受寄者は「特定承継人」に含めない解釈が妥当だと思うけどね。
我妻先生とかはどういう理由付けというか価値判断的なことを言って受寄者を含めるという解釈をしてるんですか?

もし判例が含めるとしているのであればそれに従うのが穏当だろうけれど、
判例がないのであれば含めないとしたほうが色々と考えてるっぽくて評価されるかもw とかちょっと思ったり。
503司法猫 ◆Ak/uchnFlA :2007/03/14(水) 23:13:28 ID:???
 ∧_∧
 (`・ェ・´) 我妻講義を調べてみたニャン
  0  0 物権法[619]だニャン
  |  |  「と解すべきものと思う」としか書いてないけど
  ∪∪ 我妻先生なりのお考えがあるのだと思うニャン

> (c)問題となるのは、、侵奪者又は悪意の特定承継人から賃借し又は寄託を受け、
> その占有代理人となっている者の地位である。
> 占有の関係においては、これらの者もまた特定承継人であり、従って、
> 悪意の場合にのみ、これに対して占有回収の訴を提起することができると解すべきものと思う
> (大判昭和19・2・18民64頁は同旨?―これらの者が善意のときは、侵奪者に対して、
> 占有代理関係の移転を請求することができるだけである)。
504氏名黙秘:2007/03/14(水) 23:32:24 ID:???
>>503
なるほど。おそらく何か考えがあるんでしょうね。
    ,-ー─‐‐-、
   ,! ||     |
   !‐-------‐
  .|:::i ./ ̄ ̄ヽi
  ,|:::i | (,,゚д゚)||  < ソースありがとう。
  |::::(ノ 中濃 ||)
  |::::i |..ソ ー ス||
  \i `-----'/
     ̄U"U ̄

「もしかして193条の『被害者』の論点と混同して受寄者も含むって言ってるんじゃ?」とか失礼な事を思ったりもしてました(ペコリ
505氏名黙秘:2007/03/15(木) 00:58:33 ID:???
>>503
「占有の関係においては」って書いてあるじゃん
占有回収の訴えは、占有が問題となっている場面だから、
この場合の「特定承継人」も占有を基準に考えよう、ってことじゃねーの?
506氏名黙秘:2007/03/15(木) 09:58:02 ID:???
常時あげ
507氏名黙秘:2007/03/28(水) 02:02:12 ID:???
定期上げ
508氏名黙秘:2007/04/01(日) 01:41:23 ID:OQY3LE0I
憲法の勉強法スレ、会社法スレ、立ててくれ。
509氏名黙秘:2007/04/12(木) 00:23:50 ID:???
常時age
510氏名黙秘:2007/04/17(火) 16:07:30 ID:fe8PqBwb
刑法の因果関係の客観的帰属説について詳しい文献ありますか。
511氏名黙秘:2007/04/17(火) 17:11:50 ID:???
前田250
刑法の争点
512氏名黙秘:2007/04/17(火) 22:03:13 ID:VOs1QH8c
公開会社における募集株式の募集事項の決定は、原則として取締役会によるものと201条にありますが、
代表取締役等に権限委譲できますか?362条4項にあげられていませんがどうなのでしょうか?
また、この362条4項の『その他の重要な業務執行の決定』っていうのは具体的にどのようなものがあるのでしょうか?
513氏名黙秘:2007/04/17(火) 22:14:18 ID:???
このスレもう死んでるからこっちに書いた方がいいんじゃねーの
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1176812469/
514氏名黙秘:2007/04/18(水) 20:02:57 ID:hW1Nco6Z
>>513
そうします。ありがとうございます。
515氏名黙秘:2007/04/20(金) 02:51:25 ID:???

わかりました、先輩!
\___ __________
      V
     ∧_∧∩
    ( ´∀`)/
 _ / /   /  
\⊂ノ ̄ ̄ ̄ ̄\
 ||\        \
 ||\|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄||
 ||  || ̄ ̄ ̄ ̄ ̄||

516氏名黙秘:2007/04/26(木) 10:20:54 ID:C8hTfcm6
今、学部4年で学部3年時から学生支援機構の奨学金を受けてる(利子つきの第2種)んですが、
ローに進学しても、学生支援機構からの奨学金って貰えるんですか?
貰える前提で2年間勉強してきたのですが、貰えないとなると進学を諦めることになりそうです。
学生支援機構のページ見ても載っていませんでしたので、
ご存じの方がいらっしゃいましたらお願いします。
517氏名黙秘:2007/04/26(木) 10:25:59 ID:C8hTfcm6
すいません。
スレ間違えましたm(_ _)m
518氏名黙秘:2007/04/28(土) 16:21:10 ID:x0l2B6mm
一行問題が苦手です。なにかいい勉強の仕方があったら教えていただけないでしょうか?
519氏名黙秘:2007/04/28(土) 18:53:53 ID:???
>>518
学者の書いた教科書をきちんと読む。項目立てに注意すること
520氏名黙秘:2007/04/28(土) 18:59:29 ID:???
大学の刑法Tの講義で、以下のようなレポート課題を出されました。

 「法人Xにおいて、公害罪法4条に関し、従業者のうちの誰かによる業務に関する違法行為が行われた。
  法人Xの代表取締役Yは、適切な社内規定を定めており、無過失であった。
  その後の調査の結果、違反行為者を具体的に特定することはできなかったが、
  工場長Zには、従業員に規定遵守させるための取り組みをしていなかったことにつき過失が認められた。
  この場合に当該法人Xを処罰することは許されるか。」

私は以下のように話しを進めたいと考えています。

 「法人Xを処罰するという判断は、以下の二通りの見解により導き出される。
  一つ目は、工場長Zの過失行為を、法人を実質的に代表する者の行為とみなし、
  ゆえにそれは法人の行為であると解する、というものである。
  二つ目は、行為者と工場長Zの行為を、個人の行為とは独立に、
  法人全一体のものとしてとらえる、というものである。
  しかし、これらの見解は認められるのだろうか。」

どうでしょうか・・・?
行為者が特定できていない事に関してはどのように触れるべきなのでしょうか?
行為者が特定できている場合と今回のような場合の中に、
どのような相違点があるのでしょうか?
521氏名黙秘:2007/04/28(土) 20:51:02 ID:???
age
522氏名黙秘:2007/04/28(土) 21:52:01 ID:???
sage
523氏名黙秘:2007/04/28(土) 22:04:36 ID:???
>>520
刑法Tってことは学部1年なのか?
指定された教科書の法人の犯罪能力って部分を読んで適当にでっち上げろよ
あと、解釈学なんだから、条文が議論のスタート。
条文に該当するのかしないのかってのを判断するための理論なんだから。
524氏名黙秘:2007/04/28(土) 22:10:54 ID:???
常時挙げ
525氏名黙秘:2007/04/28(土) 22:25:18 ID:???
>>520
君の根本的な誤りは、「授業員のうちの誰かは分からないが、
とにかく誰か」が違法行為をしているのだから、従業員に過失犯が成立
していると考えて3条が適用され、
よって、4条により法人を処罰できる、と思考していることだ。
「従業員のうちの誰かは分からないが誰かが違法行為をしている」から3条に
該当するわけではない。3条は「させた者は・・・処する」と規定しているし、
4条も、「行為者」を罰するほか、その法人を罰すると規定している。
条文は、「業務上必要な注意を怠った者が特定できる」ことを前提としている、
と読むべきだ。だからこそ、問題文に、「行為者が不特定であること」
「工場長Zに過失があること」という事情が挙げられている。
526氏名黙秘:2007/04/29(日) 01:11:25 ID:OMntpFc+
>>523
私は刑法という学問の根本がまだ理解できていないようですねorz
>>525
問題文には「従業員の誰かが4条に違反した」とありますが、
これは3条の間違えでしょうか・・・?
今回の事例の問題は、行為者個人を罰する事なしに法人を罰して良いのか、という事でしょうか?
もう一つ質問なのですが、
工場長Zの過失行為が3条に違反したとみなされるならば、
4条によって工場長と法人が処罰される事になりますよね・・・?
527氏名黙秘:2007/04/29(日) 03:04:26 ID:???
>>526
問題文には「従業員の誰かが4条に違反した」とありますが、
これは3条の間違えでしょうか・・・?
>問題文には、「4条に違反し」とは書いてない。
「4条の罪に関し」ってかいてあるだろ。
「関し」というのは相当アバウトな表現だから、3条違反を検討させようとする趣旨とよむべき

今回の事例の問題は、行為者個人を罰する事なしに法人を罰して良いのか、という事でしょうか
>違う。
 法人を処罰するには、4条の構成要件を充たすことが必要。
 で、4条には、「3条の罪を犯したときは」って書いてあるだろう。
  つまり、4条に列挙されている主体が3条の罪を犯すことが必要。
 その法律効果として、4条には「行為者を罰するほか」法人をも処罰するって書いてある。

工場長Zの過失行為が3条に違反したとみなされるならば、
4条によって工場長と法人が処罰される事になりますよね・・・?
>そうだよ。上の質問の回答だよ。



528526:2007/04/29(日) 10:17:08 ID:OMntpFc+
>>527
なるほど・・・。
では、課題が聞いているのは、工場長Zが第3条に違反しているか、
という事なのですね?
代表取締役Yが第三条に違反しているかは検討しなくても良いのでしょうか?

本来の行為者である従業員は特定できないのであるから、その従業員の事については触れずに、
工場長が(代表取締役も?)第3条に違反している事を述べた上で、
「第4条が適用され、法人も処罰される」というような事を書けば良いのでしょうか?
529526:2007/04/29(日) 10:25:28 ID:OMntpFc+
行為者である従業員が特定できないという事は、
第三条の構成要件要素の主体が明らかでないという事で、
もしも工場長や代表取締役が第3条に違反していないならば、
誰も(法人も)処罰される事はないんですよね・・・?
530氏名黙秘:2007/04/29(日) 10:34:12 ID:???
>>529
公害法3条、4条によって、処罰することは難しいでしょうね。
531526:2007/04/29(日) 10:43:42 ID:OMntpFc+
>>530
行為者が「第3条に定める罪に違反した」という事は明確でも、
「第3条が適用されない」という理解で良いのでしょうか?
532氏名黙秘:2007/04/29(日) 11:31:00 ID:???
>>531
横レスだが、
>>530は、そのようなことは言っていない。
君の「もしも工場長や代表取締役が第3条に違反していないならば、
誰も(法人も)処罰される事はないんですよね・・・? 」という質問へのレスだろ。
レスとしては当たり前のことを言ってるだけじゃないか。

533526:2007/04/29(日) 11:41:27 ID:OMntpFc+
レポートを仕上げてみたので添削していただきたいのですが、
講師が学生のインターネット上の情報のコピーペースト認識システムを使っているならば、
やめておいた方が良いですよね。。。

問題文に「工場長には過失があり代表取締役には過失がなかった」と書いてありますが、
つまりこれは、工場長には第3条が適用され代表取締役にはされないという事でしょうか?
もしそうならば、両者に第3条が適用されるのか否かを言及する必要は無いような・・・?
しかし私は代表取締役にも第3条が適用されると考えたのですが。。
534氏名黙秘:2007/04/29(日) 11:43:18 ID:???
マルチうぜえー>>533=>>526
535氏名黙秘:2007/04/29(日) 11:43:53 ID:???
>>531
行為者が「第3条に定める罪に違反した」という点の意味が不明確です、

第3条に定める罪が「成立した」というのであれば、第3条が適用されます。
他方、第3条に定める罪の「客観的構成要件に該当するが、過失を欠けば」第3条が適用されないとなるでしょうね。
これは、犯罪の成立要件の話です。

けなそうというのではなく、出題者はそうしたことを意識したレポートを作成してくることまで、求めていないと思います。
むしろ、法律の奥深さを生徒に理解してもらいたい、今後の授業をまじめに聞くようにさせたいために、あえて解けないレベルの問題を出しているのだと思います。
だから、犯罪の成立要件をわかっていない、刑法の基本原則をわかっていないレポートで、いいのではないでしょうか?
完成度の高いレポートを作成することよりも、刑法の基本原則について、自分の理解を素直に出せばいいと思う。
このレポートだけがよいできだとしても、決して良い成績には繋がらないと思う。
一回自分で最後まで書いて、それから刑法の基本原則の所を読み、そこで得た知識をもとに、もう一回書き直せば、それでいい答案になると思う。
それ以上のものを求めるのは、今の君の実力では難しい。
536氏名黙秘:2007/04/29(日) 11:56:12 ID:???
君はレポートをだすのをやめたほうが良い。
537526:2007/04/29(日) 12:04:01 ID:OMntpFc+
>>535
「まず従業員の行為については、違反者が明らかでないので、
 第2・3条の構成要件要素の主体を満たさず、
 それらが適用されないために第4条も適用する事はできない。
 しかし、工場長Xや代表取締役Yの行為に関し第2・3条の定める罪の成立が認められるならば、
 第4条が適用され、法人を処罰する事は許される。」
という見解はおかしいでしょうか・・・?
「従業員については第3条が適用されない」という表現がおかしい気がするのですが。。
>>536
kwskお願いしますorz
講義を聞いていなかったと思われるからですか・・・?(T_T)
538氏名黙秘:2007/04/29(日) 12:55:34 ID:???
公判前整理手続きが非公開で行われる根拠条文が見つかりません
詳しい方教えてください。
539538:2007/04/29(日) 13:57:21 ID:???
そんでもってセックス!
540538:2007/04/29(日) 16:19:03 ID:???
>>539
騙らないでください
541氏名黙秘:2007/04/29(日) 17:43:13 ID:???
>>534
彼は誘導されてきたんだから大目にみてやってくれ。
というかこのスレに彼の質問を勝手に貼り付けたのは俺だ。
初学者質問スレから移動して欲しかったもので・・・
542534:2007/04/29(日) 18:13:32 ID:OMntpFc+
>>541
一応女です。。
フォローありがとうございます。

「まず従業員の行為については、違反者が明らかでないので、
 第2・3条の構成要件要素の主体を満たさず、
 それらが適用されないために第4条も適用する事はできない。
 しかし、工場長Xや代表取締役Yの行為に関し第2・3条の定める罪の成立が認められるならば、
 第4条が適用され、法人を処罰する事は許される。」
という書き方はおかしいかどうか、どなたかアドバイスお願いします。
そして、問題文中の工場長Zの過失と代表取締役の無過失については、
前者は第3条に違反しており後者は違反していない、という事なのだとしたら、
レポートにてわざわざ両者が第3条に違反しているかどうか言及する必要はありませんよね・・・?
しかし講師は生徒に、両者が第3条に違反しているか否かの考察を望んでいるんですよね・・・?
543氏名黙秘:2007/04/29(日) 18:59:42 ID:???
1 書き方については、間違いではないが、少し工夫した方がいい(後述する)
2 両者を検討する必要はない(工場長だけでよい)
3 出題者は、「代取は、適切な社内規定を定めており、無過失であった」としている以上
  代取についての検討までは意図していないと考えられる。


  公害罪法によれば、法人を処罰するには、「法人の使用人その他の従業者」がその法人の業務に関して、
2条または3条の罪を犯したことが必要である(公害罪法4条)。
  設例においては、従業員の誰かが第2条または第3条の罪を犯したことは明らかであるが、その行為者
  を特定できないので、当該従業員の行為を取り上げて第4条を適用し法人を処罰することはできない。
   そこで、「法人の使用人」たる工場長Zの「社内規定の実施に取り組まなかった」という行為を取り上げて、
  工場長に第3条の過失犯が成立するかどうかを検討したい。Zに3条の過失犯が成立するのであれば4条を適用する
  ことにより法人を処罰することができるからである。
  
  * 工場長を「使用人」としたが、「法人の従業者」に該当すると考えてもよいと思う
   ただ、問題文ではただの従業者と工場長を区別する意識が強いのであえて「使用人」
   としてみた
   
544534:2007/04/29(日) 19:04:53 ID:OMntpFc+
>>543
工場長について「過失が認められた」と問題文にありますが、
これは、工場長に第3条の過失犯が成立する、という意味とは異なるのでしょうか?
545氏名黙秘:2007/04/29(日) 19:32:12 ID:???
大雑把に言ってしまうと(君は直ぐ誤解するから困るのだが)意味は異なる
というか、まさに「そこが問われている」といってもよい

問題文は、「工場長Zには、従業員に規定遵守させるための取り組みをしていなかったことにつき」
過失が認められたとなっている
工場長の過失は、あくまで規定を遵守させる取り組みについて過失があったということ。
ところが
3条の過失犯が成立するためには、@業務上必要な注意を怠りA工場における事業活動に伴ってB人の
健康を害する物質を排出し、C公衆の生命又は身体に危険を生じさせること
が必要
つまり、ここにいう過失はBCについてのもの
だから、工場長に「従業員に規定遵守させるための取り組みをしていなかったことにつき」
過失が認められたということが、BCについての不注意といえるのかを検討せよということ
だ。

だからこそ、ここで、監督過失という話になっていく
まあ、私も忙しいので、これ以上はもう無理。
自分で本を読んで考えなさい。
546534:2007/04/29(日) 19:40:34 ID:OMntpFc+
>>545
なるほど・・・。よくわかりましたありがとうございます!
547氏名黙秘:2007/04/30(月) 11:26:49 ID:???
>>538
おねがいします
548氏名黙秘:2007/04/30(月) 11:36:23 ID:???
憲法82条1項の反対解釈
549氏名黙秘:2007/05/01(火) 08:49:23 ID:???
       ∩_∩.∩     
      (,, ・(ェ)・)/        
   _  / /   .|        
   \⊂ノ ̄ ̄ ̄ ̄\
    ||\        \ 
    ||\|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|| 
    ||  || ̄ ̄ ̄ ̄ ̄||
550氏名黙秘:2007/05/01(火) 14:58:19 ID:???
> はいそこのキミどうぞ!
551549:2007/05/01(火) 16:26:22 ID:???
先公たばこくれや>>550
552氏名黙秘:2007/05/01(火) 16:32:08 ID:???
+ ;
* ☆_+
: , xヾ:、__,..-‐‐:、、,へ.........._
         く '´::::::::::::::::ヽ
          /0::::::::::::::::::::::::', 
       =  {o:::::::::::(´・ω・)  火ぃつけてあげるお・・・ 
         ':,:::::::::::つ::::::::つ   
      =   ヽ、__;;;;::;ノ
           し"~(__)
553氏名黙秘:2007/05/01(火) 16:38:37 ID:???
何、これ。
滅茶苦茶面白いぞ。
554氏名黙秘:2007/05/01(火) 18:32:13 ID:wtytwvBh
公害罪法において、工場長Zの「従業員に社内規定を遵守させるための取り組みをしなかった」という行為が
第3条の構成要件該当性を満たす事を、不真正不作為犯を知らない状態で説明したいのですが、
どのように説明するのが良いでしょうか。
555氏名黙秘:2007/05/01(火) 18:42:25 ID:???
さっさとレポートだしちゃいなよ。
つーか訊き過ぎ。
自分で考える気が相当に無いでしょ?
556氏名黙秘:2007/05/01(火) 18:57:50 ID:???
おまいら中央ならこのスレで書くなよww
奴はコノスレをたまに見ているwwwwwwwww
557554:2007/05/01(火) 19:24:00 ID:wtytwvBh
>>555
方向性のアドバイスだけでも良いのでよろしくお願いします。。
>>556
中央じゃないですが、講師が「コピペ」という言葉を使っていましたorz
558氏名黙秘:2007/05/01(火) 19:25:15 ID:???
>>556
意味が分からないのだが・・・・
 
マムコ
560554:2007/05/02(水) 06:56:34 ID:I0Rum2bS
お願いします!
561554:2007/05/02(水) 18:25:12 ID:I0Rum2bS
どうかどうかお願いします〜〜〜〜
562氏名黙秘:2007/05/03(木) 11:33:51 ID:???
>>554
不真正不作為犯を知らないのなら
構成要件に該当しないと解するべきだと思うよ
563氏名黙秘:2007/05/03(木) 14:33:37 ID:???
そうか
564554:2007/05/03(木) 14:49:45 ID:7X0cr+Gd
>>562
そうなんですか?
工場長が自分の手で「人の健康を害する物質を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた」
わけではないため、構成要件該当性を満たさないからですか?
主体と実行行為が一致しないから、などという書き方で良いのでしょうか?
565氏名黙秘:2007/05/03(木) 14:51:23 ID:???
独り言

その問題って、違反行為をしただけなのかな?
人の死傷結果が出たとかなかったのかな?
566554:2007/05/03(木) 15:08:27 ID:7X0cr+Gd
>>565
独り言に返事をしてすみません、、。
問題文には「公害罪法4条に関し、従業者のうちの誰かによる業務に関する違法行為が行われた。」
としか書いてありません。
567氏名黙秘:2007/05/03(木) 15:48:05 ID:/eekt29V
7+6は何でしょうか?
568氏名黙秘:2007/05/03(木) 15:58:49 ID:???
76
569氏名黙秘:2007/05/03(木) 22:32:12 ID:???
会社法789条1項2号の
「吸収分割後吸収分割株式会社に対して債務の履行を請求することができない吸収分割株式会社の債権者」
とは具体的にはどういう者をいうのでしょうか?お願いします。
570氏名黙秘:2007/05/07(月) 02:12:29 ID:x37YuTIZ
一行問題って、定義とか趣旨とかから書き始めて、個別論点を書けば、不合格にはならないですよね?
571氏名黙秘:2007/05/07(月) 02:20:43 ID:???
>>570
旧試(民訴)か?
572氏名黙秘:2007/05/07(月) 22:12:10 ID:???
まぁ普通はそういう書き方だけどな
不合格にならないかどうかまでは責任持てない
573da:2007/05/07(月) 22:16:26 ID:vKpheWAT
強く握った
握りこぶしを
   力ずくで無理やり
 開こうとしても 
     相手は逆に強く
         握ってしまう
   そうゆう時は
     どうしたらいいって?
 そっと手を
        さしのべてごらん
       じゃあ出来るから握手
   こんなの書いてるブログ作ったから来て見て触って!! ↓
                  http://yaplog.jp/riraxtukusu/
574氏名黙秘:2007/05/08(火) 21:45:49 ID:???
1.裁判官の「判事」となるには司法試験合格後どのような要件が必要か。

2.大学法学部の教授が司法試験を受けないで弁護士となるにはどのような要件が必要か。

3.会社の社長が飲酒運転で人をはねてしまったが、この社長は社長にとどまることができるか。


できるだけ答えを導き出した情報ソースも教えてもらえると助かります
575氏名黙秘:2007/05/08(火) 23:10:26 ID:???
>>574
3.その事故によって禁固以上の刑を科せられると会社の取締役の欠格事由になる(会社法331条1項4号)。
576氏名黙秘:2007/05/09(水) 01:33:46 ID:eVQ36gGp
Aは内縁の妻の子Xと海水浴に出かけた。
海水浴場で偶然友人Bと出会ったAが浜辺でBと話し込んでいる間にXは足の届かないところで溺れそうになった。
AはXが溺れそうになっていることに気づいたが、日頃からXを疎ましく思っていたため
このまま死んでしまえばよいと思い救助しなかった。
近くにいた海水浴客の数人はXが溺れそうになっていることに気づいたが、
本当に危険であればAが助けるであろうし、お節介はやめようと考え救助しなかった。
異変に気づいたライフセーバーが駆けつけたときにはXは既に溺死していた。
Aは殺人罪の罪責を負うか。

回答だけでなく根拠も教えていただきたいです。
577氏名黙秘:2007/05/09(水) 01:42:00 ID:???
まずはお前の意見を書け
話はそれからだ
578氏名黙秘:2007/05/09(水) 02:03:03 ID:???
いくら課題スレとはいえ丸投げは嫌われちゃうよ。
少しは自分で考えたっぽい骨組みでも示してみなよ。
それへの添削のようなものを通じてアドバイスがもらえるはず。
579氏名黙秘:2007/05/09(水) 02:33:24 ID:???
課題をかわりにやってくれというのは質問じゃないからなあ・・・
580氏名黙秘:2007/05/09(水) 06:30:29 ID:???
この問題だと、殺人犯の成否だけ検討すればいいの?
否定して、保護責任者遺棄致死罪の成否の問題とするのが素直な流れと思えるが?
581576:2007/05/09(水) 07:11:14 ID:eVQ36gGp
悩んでいる点は、不真正不作為犯の成立には事実上の引き受けが必要であり、
XはAの内縁の妻の子なので、AはXの結果に対する事実上の引き受けがあるとされて、殺人罪となるのか、
不真正不作為犯の成立には事実上の引き受けではなく結果への因果の流れの支配性が必要であり、
他にも海水浴客がいたという事でXの支配性はないとされ、殺人罪にはならないのか、
という事です。
よろしくお願いします。
582574:2007/05/09(水) 10:20:03 ID:???
>>575
ありがとうございます
会社法で確認してみますね

どなたか1,2もお願いします
583576:2007/05/09(水) 16:20:47 ID:eVQ36gGp
よろしくお願いします。
584氏名黙秘:2007/05/09(水) 18:29:53 ID:???
>>582
丸投げする奴の気がしれない

裁判所法とか弁護士法とか調べてみる気がないわけ?
法律学小辞典とか六法とか、

ほんとにわかんないなら、
最高裁とか弁護士会とかに電話してみれば?
585氏名黙秘:2007/05/09(水) 18:52:40 ID:???
>>574
1.
判事は、
判事補、簡易裁判所判事、検察官、裁判官、裁判所調査官、
司法研修所教官または裁判所職員総合研修所教官、
法律で定める大学の法律学の教授または准教授
のいずれかの職にあった期間が通算して10年以上であること。(裁判所法42条1項各号)
ただし判事補、教授または准教授以外は司法修習生の修習を終えて以後の期間であること。(同条3項)
その他裁判所事務官、法務事務官、法務教官について補足規定あり。(同条2項)

2.
弁護士は
通算五年以上その職にあり、法務大臣による
弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であって
法務大臣が指定するものの課程を修了したとの認定を受けること。(弁護士法5条1項1号)

なんかの課題なら条文写したほうが手堅い。
上の記述は厳密でないから。
586氏名黙秘:2007/05/09(水) 18:55:41 ID:???
>>585は訂正。
1.について裁判官→弁護士。

写してるつもりだったが勢いで書いたな俺・・・・
587576:2007/05/09(水) 19:12:07 ID:eVQ36gGp
>>582
>>582 に分からない点を書いたんですが、教えていただけませんか・・・?
588576:2007/05/09(水) 19:14:29 ID:eVQ36gGp
間違えました。。
>>581 に分からない点を書いたんですが、教えていただけませんか・・・?
589氏名黙秘:2007/05/09(水) 20:22:54 ID:???
あるスレにてちょっと疑問を持ったので質問させて下さい。

推定無罪について伺います。
憲法31条には推定無罪の原則が含まれているとされていますが、
この時、条文の通りに解釈するのでしょうか。
つまり、”法律の定めによらなければ”=有罪が確定されなければ
”生命若しくは自由を奪われ又はその他の刑罰を科せられない”=無罪、
と考えるのでしょうか。

よろしくお願いします。
590氏名黙秘:2007/05/09(水) 22:29:01 ID:???
代理に関する質問です。

1:Y社大阪営業所主任の肩書きを持つAが、Bに頼まれてAの名前を貸した。
2:名前を借りたBは「Y社大阪営業所主任A」名義でXと売買契約を締結。
3:Xは、Y社と契約したと信じており、同社に売掛金を請求。
4:Y社は、社内規定では営業主任に何の権限もないし、本件売買契約のことは一切知らないと支払を拒絶。

ここで、X→Y社の売掛金請求を認めようとすれば、会社法13条と民法109条の重畳適用といった構成になってしまうのでしょうか?
(それが認められるかは別にして。)
591氏名黙秘:2007/05/09(水) 22:49:07 ID:???
すみません初学者です。刑法をお願いします。

甲はAから借金の返済を迫られていて、踏み倒すために殺害を考えた。
甲はA殺害を乙に持ちかけ、実行させた(借金のことはふせておく)

@甲 強盗殺人の教唆罪 乙 殺人罪

乙は、Aを野外で殺害後、Aの金品を盗むことを思いつき、A宅へ行き金品を盗んだ(Aは一人暮らし)

A乙 窃盗罪 死者の占有

A殺害5日後、甲は借用書を破棄するためにA宅へ侵入し、借用書を持ち出し破り捨てた

B甲 住居侵入罪は不可罰(他人の住居ではない) 借用書の件は、器物損壊罪or占有離脱物横領罪(強盗殺人罪に吸収)

などと考えているのですが、わかりません。
@は単順に主観が違うということで、論点名はあるんでしょうか。
A被害者が所持していたものでなく、自宅にある場合にも一人暮らしならば、通常の死者の占有と考えていいのでしょうか。
B借用書を破り捨てたのは、利得行為を確実にしたという評価をしていいのでしょうか。
  また、死者の占有は既に認められないから不法領得の意思は考えなくていいのでしょうか。すると占有離脱物横領でよいのか器物損壊罪でよいのか。
  全く分かりません。
592氏名黙秘:2007/05/09(水) 22:51:16 ID:???
>>581
あのな、質問が変だと思うんだよ。

(1)不真正不作為犯の成立には事実上の引き受けが必要であり、
XはAの内縁の妻の子なので、AはXの結果に対する事実上の引き受けがあるとされる。

(2)不真正不作為犯の成立には事実上の引き受けではなく結果への因果の流れの支配性が必要であり、
他にも海水浴客がいたという事でXの支配性はないとされる。

これは、不振製不作為犯の成立要件について、異なる説に立ったうえでの帰結でしょ?

だから、(1)(2)は両方成り立ちうる、となると思うよ。

不審製不作為犯において、自分の採る説を確定したうえで、当てはめの妥当性をききたいのか?
それとも、どちらの説の方がいいですかねえ?
という質問なのか、不明なの。
こういう不明瞭な質問に、答えるのは難しい。
593氏名黙秘:2007/05/09(水) 23:10:15 ID:???
>>591

@ 犯罪共同説と行為共同説の対立と思う。
A死者の占有の論点が出てくると思う。なお、ここでも、住居侵入罪の成否が問題となるのでは?
B私用文書きき罪の成否の問題と思う。
594氏名黙秘:2007/05/10(木) 01:10:17 ID:???
>>589
「有罪が確定されなければ無罪」というよりも
「法律の定める適正な手続きによって有罪が確定されなければ無罪」という感じかな。
行政によるウッヒョウな処罰を防ぐのが主眼。
595574:2007/05/10(木) 01:42:54 ID:???
>>584、585
レスありがとうございます
裁判所法、弁護士法ともにそういうものがるとは知らなかったもので。
ポケット六法にどんな法律が載ってるかも知らないど素人ですいません
596581:2007/05/10(木) 10:23:54 ID:Cb+EW0fH
>>592
ありがとうございます。
それぞれの説毎にわけて回答したいと思います。
597氏名黙秘:2007/05/10(木) 10:27:52 ID:???
>>581=>>596
早く回答してよ
598氏名黙秘:2007/05/10(木) 13:00:26 ID:5HQSGEhn
今年の秋のロー入試対策に、行政法(短答のみ)が必要なのですが、六法も危ういのでどれくらいのウェイトをおけばいいのか悩んでいます。

伊藤塾のパンフには、30時間と18時間の基礎マスターがあるのですが、18時間(3時間×6回)でもロー入試では充分戦えるのでしょうか?
流石に少ないような気もするのですが、お金も時間もないので惹かれてしまいます・・・
599氏名黙秘:2007/05/10(木) 13:41:33 ID:???
そんな短時間の基礎マス受けるんだったら
シケタイかCブックで自習した方がいいんじゃないの
600氏名黙秘:2007/05/10(木) 14:23:50 ID:???
普通に六法勉強したなら、行政法は独学でできるでしょ?
後は大学の行政法の授業でればいい。
601598:2007/05/10(木) 14:33:41 ID:5HQSGEhn
やっぱり6回の講義(28000円です)をとるくらいなら、シケタイ等で独学でいってしまったほうが良いのですかね。

時間対効果を考えると講座に惹かれますが、ちょっとシケタイを見てきます。
ロー入試に出題蓋然性の高いところを、自分で判断できそうなら確かに予備校本でよさそうですね
602氏名黙秘:2007/05/10(木) 14:37:15 ID:???
過去問見て何が必要かを分析することだね
603589:2007/05/10(木) 20:13:28 ID:CMeYlXPz
>>594
レスが遅くなりました。すみません。
31条の条文に当てはめて考えるのではなく
31条により保障される適正手続きから導き出されると考えていいんですね。
ありがとうございました
604氏名黙秘:2007/05/10(木) 20:27:50 ID:???
先輩方 すみません教えてください。
甲を恐喝していたらとなりにいたその友達の乙がかってに怖がり金を支払ったばあい、
方法の錯誤(打撃の錯誤)として乙に対して恐喝罪が成立しますか。
また、怖がって金を払わず、借用書を書いた場合、強要罪の成否が検討され、抽象的事実の錯誤となり、犯罪は不成立になるでしょうか。

他でも質問したのですが、教えていただけなかったもので。
605氏名黙秘:2007/05/10(木) 21:20:10 ID:???
恐喝成立。
後段は強要罪になるよ。
606氏名黙秘:2007/05/10(木) 21:23:01 ID:???
誘導されました

未成年者及び被保佐人は単独で時効中断としての債務の承認をすることができる。
マルか罰か
認知届が認知者の意思によらずになされた場合には、たとえ真実の親子関係があっても無効である。
マルか罰か
売買目的物の引渡債務につき履行遅滞があり、かつ、売買代金債権に受領遅滞がある場合において、
買主が売買代金を供託したときは、売主は以後売買の目的物から生ずる果実を収取することができない。
マルか罰か
お願いします
他スレに上がっていたんですが答えが示されないまま問題が放置されているので
正誤と簡単な理由だけおねがいします
607氏名黙秘:2007/05/10(木) 21:48:18 ID:???
>>606
(1)○ 未成年者の場合は取り消しうるにすぎない 被保佐人の場合は時効完成後×
(2)× 詐欺・強迫によるときでも撤回できるに過ぎない
(3)○ 575条の趣旨は簡易な決済であるが、売主に2重の利得を認めるのは不均衡

正解をよろしくお願いします。
608(・x・)うぅ〜:2007/05/10(木) 23:15:29 ID:???
>>606
(1)×。時効中断の承認には処分能力は不要だが管理能力は必要なので未成年者は×。被保佐人は○。
(2)×。785条により詐欺・強迫による場合を除き父又は母からは取消せない=有効。
(3)○。575条。供託後は果実収取権を失う(大判昭7.3.3)。
609氏名黙秘:2007/05/11(金) 00:16:53 ID:9ecwRtD/
C大学の1年生です。
毎週弁護士の先生の民法の講座が開かれていて、受講しているのですがその中で
「今の時期からガンガン暗記をしている人はまず試験には受からない。まず法的な思考を身につけるべきだ。
そのためには今は自ら新しい勉強はしてはいけない」
とおっしゃっているのですが、入学したてということもあり、自分で勉強を進めたい気持ちが強いです。

やはり先生の意見の通り今はまだ勉強を始めるべきでないでしょうか?
また、始めたほうがいいとしたらどんな勉強をするべきでしょうか?
皆様のご意見をお聞かせください。をよろしくお願いいたします。
610氏名黙秘:2007/05/11(金) 00:21:04 ID:???
論証の暗記とかは法的思考力という点から良くないのかもしれないけど、
法律の勉強する上で必要な知識である定義の暗記・趣旨の理解をしておいて悪いことはないんじゃない?
611607:2007/05/11(金) 00:45:34 ID:JUti9L6b
>>608
>>606ではないのですが、よろしくお願いします。

(1)について
未成年者に関して、債務の承認は同意が必要な行為ですね。
民法5条1項2項を読むと、同意が必要な行為について、同意が得られていない場合はその行為を取り消しうると書かれています。
したがって、未成年者の債務の承認は取り消しうると考えられます。
そこで、疑問があります。取り消しうる行為は有効な行為とは考えないのでしょうか。
問題文では「単独で〜しうる」となっていますが、完全に有効な行為のみを指しているのでしょうか。

ご教示、お願いします。
612(・x・)うぅ〜:2007/05/11(金) 01:21:16 ID:???
>>607
>>611前半で言ってくれてる通りで取消されるまでは有効だと思うけど
「単独でしうる」というのは同意とかなくして出来るという意味にとるべきかなと思いました。
つまり完全に有効な行為のみを指しているのではないかなと。

ただこの考えが正解かは分かりません。

あと>>608が被保佐人に関して多少舌足らずでしたが
>>607で言ってくれてる通り「時効中断としての債務の承認はなしうるが、時効完成後は×」と。
613607:2007/05/11(金) 03:39:58 ID:JUti9L6b
>>612
早速のご教示、ありがとうございます。
「無効であるか」と問われれば分かりやすいのですが、
「有効であるか」や「〜しうるか」と問われると、取り消しうる行為はどのように答えればいいのか分からず、悩みました。
司法試験では過去問があるので、よく研究したいと思います。
614氏名黙秘:2007/05/12(土) 16:05:18 ID:???
人権宣言は、個人の権利・自由を直接保護する規定だけでなく、権利・自由の保障と密接に結び合って一定の「制度」を保障すると解される規定を含んでいる。
このような個人的権利、特に自由権と異なる一定の制度に対して、立法によってもその核心ないし本質的内容を侵害できない特別の保護を与え、当該制度それ自体を
客観的に保障していると解される場合、それを一般的に制度的保障という。

↑憲法の教科書にこう書かれてあるのですが、制度的保障がよく分かりません。
解説いただけないでしょうか。お願いします。
615氏名黙秘:2007/05/12(土) 21:57:15 ID:???
ロー入試の試験科目で、論文(公法・民事・刑事)というくくりの所が散見されますが、やはり
このような形での出題は難しいのでしょうか・・?

上三法は論マスを聞いたので、苦手意識は訴訟法に比べると薄いのですが、いくら上三法ができても訴訟法がしっかり固まってないと
太刀打ちできない感じになってしまうのでしょうか?

616氏名黙秘:2007/05/13(日) 01:35:26 ID:???
>>614
(この例に反対する先生もいるが)
たとえば政教分離という制度がある。
憲法にこの制度があるので、法律をもってしてもその核心を侵害するような行為を国家に許すことはできない。
これは信教の自由とは違って、ある個人の信教の自由が具体的に侵害された事が証明されなくても、
国家が政教分離という制度に反したという事が証明されただけで違憲ということになる。
617氏名黙秘:2007/05/13(日) 14:23:47 ID:OSSeQsjE
手形法における権利外観理論について質問です。

本人の帰責性を署名・手形の作成で足りるとした場合、相手方の保護用件として善意無重過失ではなく善意無過失まで要求したほうがよいのでしょうか

善意無重過失で足りるとすると静的安全の保護を軽視しすぎにはなりませんか
618614:2007/05/13(日) 15:36:10 ID:???
>>616
返信ありがとうございます
確かに講義、教科書でも政教分離が例に出されています
では、政教分離を例にすると↓ということでしょうか?

信教の自由と異なる政教分離に対して、立法によってもその核心ないし本質的内容を侵害できない特別の保護を与え、政教分離それ自体を
客観的に保障していると解される場合、それを一般的に制度的保障という。

ここでまた質問なんですけど、どうして「客観的」と言えるのですか?
619氏名黙秘:2007/05/13(日) 23:19:47 ID:???
>>618
誰か個人の権利、主観的権利とか呼ぶんだけど、これの保護との対比
620氏名黙秘:2007/05/13(日) 23:22:33 ID:???
>>617
静的安全も考える場合は、署名・作成だけでは帰責できないとするのが素直だと思う
621氏名黙秘:2007/05/14(月) 13:23:13 ID:???
避難あげ
622氏名黙秘:2007/05/14(月) 14:34:00 ID:???
ここが避難所ですか
623614:2007/05/15(火) 01:00:44 ID:???
>>619
ありがとうございます
これですっきりしました
624617:2007/05/15(火) 01:08:43 ID:mcnSeIt7
では上記のような静的安全を軽視した立場は採らないほうが無難ですか?
625氏名黙秘:2007/05/15(火) 23:24:19 ID:m5iOhD0Q
「未成年者の行為の取り消しは、さらに取り消すことができる。この主張について考察せよ」
こういう問題はどのように法律構成したらよいでしょうか?
ちなみに、字数は原稿用紙五枚程度です。
626氏名黙秘:2007/05/15(火) 23:29:03 ID:???
まず通説的見解としてはさらに取消しが認められないということを示す。
そしてなぜ認められないのか。
未成年取消しが認められた趣旨、取引の安全との調和、法的安定性というものについて触れる。
んでやっぱ認めないほうが良いよねと結論。
627氏名黙秘:2007/05/15(火) 23:40:56 ID:/11EVtc/
>>625
補足すれば、未成年者側の事情としての禁反言ということも
 言えるかな。裏返しのことだけど。
628氏名黙秘:2007/05/15(火) 23:50:05 ID:???
>>625
(1)未成年者の法律行為に取り消しが認められていること、その効果、それぞれの理由。
(2)取り消しの取り消しを認めることの可否。
ア必要性
イ認めることの不都合性
ウ必要性との関係における許容性
エ結論として不可
629氏名黙秘:2007/05/16(水) 22:49:11 ID:???
すみません
刑法で質問させてください

共謀からの離脱で

1 AB事前共謀 傷害
2 現場まで行きAが甲に暴行を始める
3 それを見たBは怖くなり現場から逃走
4 Aの了承がないので、共謀の離脱なし
5 Aが甲を傷害致死
6 実行していないBに共謀共同正犯が成立
7 共犯の錯誤でBに傷害罪成立

4、6がいまいちよくわかりません

6はやっぱり必要でいいでしょうか

630氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:55:11 ID:9wKSQtqs
>>629
取り越し苦労かもしれないけど、共謀の離脱なし=共謀共同正犯成立
という図式で考えてないかな?
 共謀の離脱が認められなければBに傷害の限度でまず共犯が成立す
るという結論になるに過ぎない。その上で、共謀共同正犯か幇助犯か
という問題が出てくるからそこで改めて共謀共同正犯が認められるか、
認められるとしてどのような要件が必要か論じてあてはめることにな
る。この結果としてBに共謀共同正犯が成立するという答えが導きだ
されることになる。2つの次元の問題を区別して考えていないから
混乱していると思うのだけど・・・・。
631氏名黙秘:2007/05/17(木) 06:13:39 ID:s0dvK1Mx
「薬事法」に違反するという認識しかなく覚せい剤を密輸入した場合、
行為者は、覚せい剤輸入罪に関する故意違反として処罰され得るのでしょうか?
632氏名黙秘:2007/05/17(木) 08:45:56 ID:???
意味の認識がどの程度だったかによる。
覚醒剤と同じような薬理作用がある(依存性がある、セックスに効く)
と素人的に認識していたのであれば、薬事法違反にすぎないというのは、
単なる違法性の錯誤に過ぎない。
633氏名黙秘:2007/05/18(金) 02:02:36 ID:???
債権総論について質問させてください。

474条2項にいう「利害関係」と、500条にいう「正当な利益」はイコールでいいんでしょうか。
イコールと考えているのですが、2つの疑問が生じるのです。

@なぜ、474条2項と500条は違う文言を使用しているのか。
474条2項を「債務の弁済につき正当な利益を有しない・・・」とすれば良かったのではないか。
A「債務者の意思に反して弁済できない(474条2項)」「債権者の承諾を得て代位する(499条)」ということは、
第三者弁済が無効であるにも拘わらず、任意代位の要件である「求償権の存在」以外は満たす場合が生じる。

Aについては、違和感があるだけで、他の人から見れば問題ないのかもしれませんが・・・
仮に利害関係を有するが、正当な利益を有さない者が想定できるとすれば、そのような事態は生じないと思います。

手持ちの教科書に書いてなかったので、何卒よろしくお願いします。
634氏名黙秘:2007/05/18(金) 11:41:19 ID:???
@について
500条の方が狭いです。
500条は対抗要件不要で当然に移転するので、狭く解する必要があります。

A求償権がない場合、代位は生じません。

基本書等をもう一回読んでみて。
635氏名黙秘:2007/05/19(土) 09:23:36 ID:???
>>634
500条の方が狭いんですね・・・
ありがとうございます。
もう一度読み直してみます。
636氏名黙秘:2007/05/19(土) 16:07:08 ID:G3g6eclz
XがAを殺そうとして、Aの自家用車に爆弾をセットしたところ、意外にも翌朝、
Aではなく、Aの妻Bと子Cが買い物に行こうとして車に乗ったため、BとCが死亡した。
XはAが独り暮らしだと思っており、ほかの人が乗ることは全く予想していなかった。
Xの罪責について自説を述べ、合わせて反対説を批判せよ。

講義中熟睡していて全くわかりません。。こんな私に救いの手をお願いします(T_T)
637氏名黙秘:2007/05/19(土) 16:20:14 ID:???
>>636
レポート?
何字くらい?
638636:2007/05/19(土) 16:23:51 ID:G3g6eclz
>>637
「1200字」となっていますが、毎回1000字強で提出しても点をもらえています。
639氏名黙秘:2007/05/19(土) 16:31:47 ID:???
>>638
ジャンルとしては錯誤論。
38条1項の「罪を犯す意思(故意)」の解釈論ね。
具体的符合説と法定的符合説のどちらに立つか。
イントロでXの行為は殺人罪(199)の構成要件の客観面を満たすことを認定。
で、故意は認められるかっていう問題提起。
あとは教科書読めばわかるでしょ。
640636:2007/05/19(土) 16:42:18 ID:G3g6eclz
>>639
具体的符号説の立場をとるならば、その理由と、法定的符号説に対する批判をすれば良いのですね?
ちなみにどちらが一般的な説なのでしょうか?
641氏名黙秘:2007/05/19(土) 16:45:48 ID:???
>>640
法定的符合説が一般的なんじゃないかな。
判例も法定的符合説と言われているし。
642640:2007/05/19(土) 16:51:12 ID:G3g6eclz
>>641
そうなんですね。
法定的符号説を支持する理由の学生的な論じ方をアドバイスしていただけたら光栄です。。
643氏名黙秘:2007/05/19(土) 16:59:35 ID:???
      ヽ|/
     / ̄ ̄ ̄`ヽ、
    /         ヽ
   /  \,, ,,/    |
   | (●) (●)|||  |
   |  / ̄⌒ ̄ヽ U.|   ・・・・・・・・ゴクリ。
   |  | .l~ ̄~ヽ |   |
   |U ヽ  ̄~ ̄ ノ   |
   |    ̄ ̄ ̄    |
644氏名黙秘:2007/05/19(土) 18:18:15 ID:???
      、--‐冖'⌒ ̄ ̄`ー-、
     /⌒`        三ミヽー-ヘ,_
   __,{ ;;,,             ミミ   i ´Z,
   ゝ   ''〃//,,,      ,,..`ミミ、_ノリ}j; f彡
  _)        〃///, ,;彡'rffッ、ィ彡'ノ从iノ彡
  >';;,,       ノ丿川j !川|;  :.`7ラ公 '>了
 _く彡川f゙ノ'ノノ ノ_ノノノイシノ| }.: '〈八ミ、、;.)
  ヽ.:.:.:.:.:.;=、彡/‐-ニ''_ー<、{_,ノ -一ヾ`~;.;.;)  逆に考えるんだ。
  く .:.:.:.:.:!ハ.Yイ  ぇ'无テ,`ヽ}}}ィt于 `|ィ"~  「理由なんて書かなくていいや」
   ):.:.:.:.:|.Y }: :!    `二´/' ; |丶ニ  ノノ     と考えるんだ。
    ) :.: ト、リ: :!ヾ:、   丶 ; | ゙  イ:}
   { .:.: l {: : }  `    ,.__(__,}   /ノ
    ヽ !  `'゙!       ,.,,.`三'゙、,_  /´ 
    ,/´{  ミ l    /゙,:-…-〜、 ) |
  ,r{   \ ミ  \   `' '≡≡' " ノ
__ノ  ヽ   \  ヽ\    彡  ,イ_
      \   \ ヽ 丶.     ノ!|ヽ`ヽ、
         \   \ヽ `¨¨¨¨´/ |l ト、 `'ー-、_
            \  `'ー-、  // /:.:.}       `'ー、_
          `、\   /⌒ヽ  /!:.:.|
          `、 \ /ヽLf___ハ/  {
              ′ / ! ヽ
645氏名黙秘:2007/05/19(土) 18:28:03 ID:???
>>643>>644
おいおい、答えてやれよ(笑)
646氏名黙秘:2007/05/19(土) 18:30:22 ID:???
学生的な論じ方というもの自体が分からない
教科書に書いてあることを一度頭に入れてから、事例に合うように再構築し直すのはダメなの?
647氏名黙秘:2007/05/19(土) 18:49:42 ID:???
>>646
それでいいんじゃないでしょうか?
それで、「法定的符号説を支持する理由」を具体的に言うと?
648氏名黙秘:2007/05/19(土) 18:57:04 ID:QzPlVAHY
「XはAが独り暮らしだと思っており、ほかの人が乗ることは全く予想していなかった。」
→これをあえて指摘している以上はむしろ因果関係の問題なんじゃないの?
 錯誤論もありうるけど、この事例って具体的符合説にたつ学者も法法定的符合説と
 同じ結論とっていることが多い。
649氏名黙秘:2007/05/19(土) 19:03:52 ID:???
>>647
それは教科書に書いてあるんじゃない?
丸投げ(・A ・) イクナイ!
650642:2007/05/19(土) 20:22:43 ID:G3g6eclz
>>647 は私ではありません。。
651氏名黙秘:2007/05/21(月) 22:08:00 ID:bD/Y3Fkp
Aは、麻薬であるジアセチルモルヒネ(ヘロイン)の粉末約500グラムを覚せい剤であると誤認してタイ国内で購入し、
飛行機で日本国内に持ち込み輸入した。その後Aは、これを一時Bに預けることにしたが、
Bには、「覚せい剤である」とは告げず、「ちょっとヤバいものなので、一時預かってくれ」と申し向けた。
Bは、預かった物が粉末状のものであり、覚せい剤か麻薬かは明白でないが、
何かその類の違法な薬物であるとは思ったものの、保管料としてAが多額の現金の交付を約束したため、
預かることを了承し、自宅に麻薬を保管した。
A・Bの罪責を論ぜよ。(AがBへ預けた行為は除く。)

参考:麻薬輸入剤と覚せい剤輸入は法定刑が同じである。
   麻薬(ヘロイン)所持罪と覚せい剤所持罪も法定刑が同じである。
   なお、麻薬所持罪の中で、ヘロイン(ジアセチルモルヒネ)以外の麻薬の所持は、
   軽く処罰されている。

という課題を出されたのですが、
Aについては麻薬を輸入した事について錯誤論の点から述べ、
Bについては麻薬を所持した事について故意論の点から述べれば良いのでしょうか?
AがBに覚せい剤である旨を伝えなかった事については述べなくて良いのでしょうか?
652氏名黙秘:2007/05/21(月) 22:31:55 ID:???
>>651
錯誤論って故意論だろ・・・
653氏名黙秘:2007/05/21(月) 23:24:42 ID:???
二人とも錯誤論(故意論)だお
654651:2007/05/22(火) 06:17:17 ID:rztXxpSl
訂正します。。
Aについては麻薬を輸入した事について事実の認識の点から述べ、
Bについては麻薬を所持した事について意味の認識の点から述べれば良いのでしょうか?
AがBに覚せい剤である旨を伝えなかった事については述べなくて良いのでしょうか?

ヘロイン輸入罪も覚せい剤輸入罪も法定刑は同じですよね、
その場合罪名はどうなるのでしょうか?
655654:2007/05/22(火) 06:32:23 ID:rztXxpSl
Aの罪名については自己解決しました。。
656654:2007/05/22(火) 06:37:07 ID:rztXxpSl
Bはヘロイン所持罪を問われるのですよね?
657氏名黙秘:2007/05/22(火) 08:07:25 ID:???
yes
658氏名黙秘:2007/05/22(火) 09:45:35 ID:rztXxpSl
>>657
ありがとうございます。

重なり合いの関係がある限りにおいて重なり合う範囲内で故意を認めるとする
法定的符号説を支持する理由はどのように述べれば良いでしょうか。
659氏名黙秘:2007/05/22(火) 14:05:34 ID:???
>>658
超AAランクの典型的な論証があるお。
学校の図書館に行ってシケタイなりデバイスなりの該当箇所読んでみるべし。
660氏名黙秘:2007/05/22(火) 17:09:38 ID:???
sage
661氏名黙秘:2007/05/22(火) 17:10:46 ID:???
それを言うならsage
662658:2007/05/22(火) 19:55:38 ID:rztXxpSl
>>659
どうか教えて下さい(>_<)
663氏名黙秘:2007/05/22(火) 20:05:38 ID:???
>>662
生協とか池よ。
664氏名黙秘:2007/05/22(火) 20:06:23 ID:CXXuzU36
>>654

行為態様、保護法益
665658:2007/05/22(火) 21:20:04 ID:rztXxpSl
本当に本当にお願いします!!
666氏名黙秘:2007/05/22(火) 21:30:35 ID:???
課題の答え方を教えてくれってのはこのスレの趣旨だから良いとしても
法定的符号説みたいなどの基本書・参考書にでも載ってることを教えろってのはさすがに・・・
667氏名黙秘:2007/05/23(水) 10:11:51 ID:???
>>666
俺もそう思う。
これはスルーでいいでしょ。
次の質問どうぞ。
668665:2007/05/23(水) 11:15:09 ID:7TPjN24O
教科書に、支持する理由は載ってないんです(>_<)
669668:2007/05/23(水) 11:21:33 ID:7TPjN24O
他のスレで聞いてみます。
670氏名黙秘:2007/05/23(水) 13:24:19 ID:???
>>668
どの教科書をつかってるんだい?
671氏名黙秘:2007/05/23(水) 13:53:03 ID:???
>>669
おまえ迷惑がられていることにいい加減気づけ。
刑法スレにこれ以上書き込むな。
672氏名黙秘:2007/05/23(水) 14:53:55 ID:???
>>671
お前こそ何様だ。自治厨は巣に帰れw
673氏名黙秘:2007/05/23(水) 20:22:12 ID:???
刑法スレにまで迷惑をかけているとは・・・
674氏名黙秘:2007/05/23(水) 20:33:29 ID:???
>>672
自演乙。
675氏名黙秘:2007/05/24(木) 15:25:49 ID:3ylrEeA/
私は個人的に
社会法とは社会的弱者を救済し、社会的不平等を担保することを目的とした法律である。健康保険法3条7項は被扶養者一つに
「被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの 」を定めている。 
社会法が社会的弱者を救済することが目的ならば事実関係を重視し、弱者を救済することは当然であるがそれは社会通念上、弱者と認められた者に限るべきである。
例えば本妻との暮らしを放棄し被保険者が愛人と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持していたとしてもこの被保険者の被扶養者には本妻がなるべきであると考える。
なぜなら愛人と本妻どちらがより社会的弱者か考えた場合また社会全体で救済すべき存在は愛人ではなく本妻であるからである。
と思っているんですがこの意見って変ですか?おかしな質問で申し訳ないです
676氏名黙秘:2007/05/24(木) 15:45:38 ID:???
はじめまして。
商法について質問させてください。
取締役の責任免除についてです。
「総株主の免除」についてしつもんさせてください。
過失責任を「総株主の同意」で免除できるのは承知してます。
無過失責任を「総株主の同意」で免除できるのか、あやふやです。

具体的に、取締役の無過失責任は4つ規定されてます
@募集設立の場合の不足額填補責任
A現物出資または財産引き受けをなした発起人の不足額填補責任
B直接、利益供与をした取締役
C直接、利益相反取引をした取締役

これら「無過失責任」は、総株主の同意で免除できるのでしょうか?

どなたかよろしくお願いします
677氏名黙秘:2007/05/24(木) 16:14:07 ID:???
おかしいです。

>社会法とは社会的弱者を救済し、社会的不平等を担保することを目的とした法律である。
                           ~~~~~~
678氏名黙秘:2007/05/24(木) 16:19:15 ID:3ylrEeA/
>>677
そこは教授が言っていたことなんですがおかしいんですか???
679氏名黙秘:2007/05/24(木) 16:32:29 ID:???
社会的不平等を是正ないし実質的不平等を確保というような言い方をするのが一般的だよ。
680氏名黙秘:2007/05/24(木) 16:33:38 ID:???
ミスた。
実質的平等を確保ね。
681氏名黙秘:2007/05/24(木) 16:43:17 ID:3ylrEeA/
>>679
ほとんど同じじゃないですか? 不平等を是正するために不平等を担保(リスク分配)するってことを教授は言ったと思うんですが。
生意気言ってすみません。もう一度意見下さい
682氏名黙秘:2007/05/24(木) 16:50:41 ID:???
「担保」ってのがそういう意味なら合ってるのかもね。
ただ法律で一般的に「担保する」っていうときの意味合いとは違うと思うよ。
683氏名黙秘:2007/05/24(木) 17:03:21 ID:3ylrEeA/
>>682
勉強になりました。ありがとうございましたm(_ _)m
684氏名黙秘:2007/05/24(木) 20:57:54 ID:???
たんぽ 1 【担保】

(1)〔法〕 債務不履行の際に債務の弁済を確保する手段として、あらかじめ債権者に提供しておくもの。質権・抵当権などの物的担保と保証人などの人的担保がある。
(2)抵当。かた。しちぐさ。
「―に取る」
(3)保証すること。また、保証人。〔明治時代につくられた語〕


教授ももう少し一般的な言葉を使って欲しいね。理解できん。
685氏名黙秘:2007/05/24(木) 23:03:09 ID:???
>>684
3の意味でおkじゃね?w
686氏名黙秘:2007/05/26(土) 19:48:43 ID:???
一番の速さスレでもで質問したのですがスルーされてるので質問させて下さい><
日本在住のある男性が、日本では法に触れるレベルの猥褻画像をハードディスクに保持していて、
お金に困ったときに売ろうと考えていた矢先に、ファイル共有ソフトで国内外の不特定多数の人間に
流出させてしまった場合、その男性の罪状はどのようなものになるのでしょうか?
不安で不安で夜も眠れません・・・
687氏名黙秘:2007/05/27(日) 22:36:33 ID:zYIwyOG8
はじめまして、質問させてください。
以下の事例問題の回答はどのようになりますか?
よろしくお願いします

AはBによる振り込め詐欺にあい、C銀行のD名義の口座に400万円を振り込んだ。
その後、詐欺に気づいたAはCに400万円の返還を請求した。
これは認められるか?

<その他の状況として>
Bは行方不明
D名義の口座の残高は600万円
残高はAが振り込んだ時点では200万円だったが、Aが振り込んで600万円になり、
その後、Eの振込みで1200万となり、さらにその後引き出されて現在の600万円に至る。
688氏名黙秘:2007/05/27(日) 22:56:35 ID:???
>>687
自分が考えた所までの内容を書き込んでみて?
689氏名黙秘:2007/05/27(日) 23:16:56 ID:JxWsYf0j
Aは、トルエンを含有するシンナーの所持が禁じられていることを知っており、
通常はトルエンを含有しないシンナーを所持、吸引していたが、ある夜、友人B宅で、
「シンナー乱用防止対策品」と表示されたトルエン含有のシンナーを、
おそらくトルエンを含有しないものであろうと思って、所持、吸引した。
さらに、Aは、Bにも吸引を勧めた。Bがシンナーを多量に吸引したところ、
Bはショック症状により昏睡状態となり、呼吸もとぎれとぎれになった。
しかし、Aは、恐ろしくなったのと、
BからBの同棲中の彼女Cがまもなく帰宅すると聞いていたので、
病院等に連絡することなく、Bをそのまま放置して立ち去った。
Aが立ち去った直後に帰宅したCは、Bがシンナー吸引のショック症状にあるのを知り、
日頃から気に入らないことがあると暴力をふるうBを疎ましく思っていたため、
いっそ死んでくれればいいと願い、Bを放置して再び外出した。
Bはその2時間後にその場で死亡した。
A、Cの罪責を論ぜよ。

という問題なのですが、A、Cの罪名だけでも良いので教えて下さい!
お願いします!!初学者スレではスルーされてしまって。。
690氏名黙秘:2007/05/27(日) 23:30:46 ID:???
>>687>>689
課題や試験の質問に答えてあげるスレではあるが我々はただの便利マシーンではない。
ある程度は自分で考えた筋道なりを示してみないと回答もする気にならない人が多いと思うよ。
691氏名黙秘:2007/05/27(日) 23:33:03 ID:???
とりあえず
Aは吸引の方は故意なく犯罪不成立。
 重過失致死又は保護責任者遺棄致死はありうる。
Cは殺人。
692689:2007/05/27(日) 23:40:03 ID:JxWsYf0j
>>691
ありがとうございます!
AがBに吸引を勧めた行為が重過失致死罪なのでしょうか?
AはBの彼女が帰宅するのを知った上での放置だったわけですが、
それでも保護責任者遺棄致死が成立するのでしょうか?
(結果原因の支配説を支持しようと思っているのですが)
693687:2007/05/28(月) 00:03:38 ID:IJzCD/K3
すいません。

口座のお金は出し入れが何度もされており、特定性がない。
したがって、物権的価値請求権はない
というのは考えましたが、これだけでいいのかどうか…
694氏名黙秘:2007/05/28(月) 00:46:04 ID:???
>>693
物権的な請求権はないとして、
不当利得なんかはどうだろう?まだやってない?
695氏名黙秘:2007/05/28(月) 01:03:45 ID:IJzCD/K3
なんかその辺も書かないとまずいですかね?
やってないので良くわからんのです
696氏名黙秘:2007/05/28(月) 01:42:51 ID:DagVHgt5
>>687
まず、AはBに対し400万円の不当利得返還請求をなす。
C銀行の口座はD名義だが、実質的にはBの口座である。
Aは債権者代位権により、Bの代わりにCに預金払い戻し請求する。

これでどう?
でも、この方法では他の被害者がカワイソス。



AはBによる振り込め詐欺にあい、C銀行のD名義の口座に400万円を振り込んだ。
その後、詐欺に気づいたAはCに400万円の返還を請求した。
これは認められるか?

<その他の状況として>
Bは行方不明
D名義の口座の残高は600万円
残高はAが振り込んだ時点では200万円だったが、Aが振り込んで600万円になり、
その後、Eの振込みで1200万となり、さらにその後引き出されて現在の600万円に至る。
697氏名黙秘:2007/05/29(火) 16:33:32 ID:???
>>693
物権的価値請求権を認める説で、特定性を要求することがあるのか?
ふつうは、金銭には高度の代替性があるからこそ物権的価値請求権を認めるのだから、
特定性を要求することは背理だと思うけど。

>>696
DとBを実質的にみる必要あるのかな?
ただDに代位して債権者代位権を行使すればいいとおもうけど。
論点は、無資力要件。
東京地裁平成17年3月30日参照
698687:2007/05/29(火) 22:20:54 ID:???
みなさんありがとうございます。
いただいた意見を元にいろいろ考えて見ます
699氏名黙秘:2007/05/31(木) 17:43:40 ID:???
すいません、今年少年法の改正があったのですが、詳しくどのように改正されたかご存知のかた
いたら教えて下さい。お願いします
700氏名黙秘:2007/05/31(木) 22:16:10 ID:???
701氏名黙秘:2007/05/31(木) 22:30:10 ID:???
>>700
どうもありがとうございます
702氏名黙秘:2007/06/01(金) 17:47:26 ID:5jbJl78c
有斐閣のケースブック刑事訴訟法第2版118PのElementary
の7番で、「次のような場合裁判官は令状を発布してよいか」と
いう設問があります。その場合として、

(1)会社員Xが最近羽振りがいいのは猥褻ビデオを販売して稼い
   でいるからだという噂がX宅周辺住民の間で広まっているとの
   情報に基づき警察官がXを被疑者とするわいせつ図画販売目的
   所持の被疑事実につき猥褻画像を録画したVHSや販売先リストを
   差押えるためXの自宅を捜索することを許可する令状を裁判官
   に請求した。
 (2)暴力団M組の幹部Yが自宅に賭客を集めて花札賭博をさせ、
    寺銭を取るなどしているとの情報をM組の元組合員Nが提供
    してきたのでこれに基づき警察官がYを被疑者とする賭博開帳
    図利の被疑事実につき花札や現金、メモを差押えるためYの自宅
    を捜索することを許可する令状を裁判官に請求した。

・・というのがあるのですが一体何が問題となっているのでしょう?
219条一項各号の要件を満たしているため裁判官は令状を発布して
よい気がするのですが・・・
703氏名黙秘:2007/06/01(金) 21:38:21 ID:UTY2RKpo
保守
704氏名黙秘:2007/06/01(金) 23:24:45 ID:???
>>702
よく分からんが嫌疑の程度とかかな??
論点ではなさそうだしね。
705氏名黙秘:2007/06/02(土) 02:54:40 ID:J2R6p90R
>>704
なるほど。確かに何かの論点を聞いているわけではない気がします。
嫌疑の程度を自分で判断しろってことですかね。ありがとうございます。
しかしこうしてみると俺も論点主義的な頭から全然抜け出せてないな・・・
706氏名黙秘:2007/06/06(水) 16:29:41 ID:???
どなたか助けてくだちい><
刑訴です。
2000字以内のレポです。

『殺人事件が発生し、警察は、聞き込み捜査の結果、
Aが犯人の可能性が高いと疑った。
だが、Aと犯行をつなぐ証拠は未発見であった。
警察は、Aが2年ほど前に隣家の庭を勝手に
うろついていたことがあるとの隣人の話を
聞いて、奇貨として、住居侵入罪で令状により
これを逮捕し、さらに引き続く勾留を利用して、
おもに幼女の誘拐殺人の疑いで取り調べた。
…つづく
707706:2007/06/06(水) 16:39:06 ID:???
…つづき

誘拐殺人の自白を得た警察は、あらためて
殺人罪で逮捕・勾留した。
警察のとった行動は適切か。

かりに、Aが外国籍で捜査を急がないと、帰国と称し
国外逃亡するおそれがあり、当初、警察が逃亡を
防ぐ意図もあって、住居侵入罪による
逮捕に踏み切った場合はどうか。』
というものです。

・別件逮捕にあたるか
・別件逮捕は適法か
・別件逮捕により得た自白の証拠能力
については書きました。

他に書いた方がよいことと
外国籍だった場合はどのように書けばよいのかを
教えてください!
よろしくお願いします(;´д⊂)
708sage:2007/06/06(水) 16:43:53 ID:???
さげ
709氏名黙秘:2007/06/06(水) 18:57:38 ID:???
すみません質問があります。前記試験ででたのですが、法律による行政と法治主義との違いというのはどういったことなんでしょうか??手持ちの基本書、予備校本には、ほとんど同じくらいしか書いてないのです。誰かわかる方いたらお願いします。
710氏名黙秘:2007/06/06(水) 19:04:48 ID:???
法治主義→法律の中身が正しいことも求められる
法律による行政→悪法でも行政は従わなければならない
711氏名黙秘:2007/06/06(水) 19:13:33 ID:???
>>710を補足すると、法律による行政は、
悪い行政を国民の代表者で構成する議会の定める法律で制御することを考えていたので
悪い法律という存在を予定していなかった。
712氏名黙秘:2007/06/06(水) 21:15:57 ID:???
>>707
外国籍だったことは住居侵入の逮捕の必要性を補強するのに使えるから、別件逮捕該当性を弱めることができる。
別件逮捕につきどの説をとるかにもよるけど少なくとも別件基準説では使える。

そうであるとすれば通常の場合には違法でダメってので分量7くらい書いて、外国籍の場合でOKなのもありうるってのを分量3くらいで書けばいいんじゃない?
713707:2007/06/06(水) 23:38:53 ID:???
>>712
レスありがとうございます!
希望の光が見えました(・∀・)

本件基準説だけで考えていたので外国籍の場合でも
全くかわりがないと思っておりました。
外国籍でない場合を本件基準説で書いて、
外国籍の場合を別件基準説で書いてみようと思います。
714氏名黙秘:2007/06/06(水) 23:45:21 ID:???
>>713
別個のレポートならまだしも同一の紙面で論じるのであれば、説は統一したほうが良いと思うよ・・・
一つの基準をもとに事例の違いに応じて異なる結論にするんじゃないと、
結論の違いが基準の違いに由来するものなのか事例の違いに由来するものなのかもハッキリしないし。

715713:2007/06/07(木) 00:16:32 ID:???
>>714
レスありがとうございます!

むーん...統一しなきゃいけないですよねぇ。。

コンデバに本件基準説で別件逮捕の違法性の判断基準の
論証例があったのでそのまま使おうと思い、
本件基準説をとったのですが…う〜む。
716氏名黙秘:2007/06/07(木) 02:21:10 ID:???
>>710
>>711
遅れましたが、ありがとうございます。試験で書いたコトもなんとか大丈夫そうです。不安が消えましたm(__)m
717氏名黙秘:2007/06/07(木) 03:40:22 ID:???
別件基準説の論証の一例

 では、いかなる基準により違法な別件逮捕にあたるかを判断すべきであろうか。
 これについて考えてみるに、身体拘束の適法性とその後の余罪取調べの適法性は区別して考えるべきであるから
余罪取調べ目的をもって身体拘束自体を違法とする見解は妥当でない。
 また、別件について逮捕の必要性があるにもかかわらず、本件の捜査に利用できるからといって捜査機関の逮捕当時の
主観的意図のみで別件についての逮捕を違法とすることは理論的にも困難である。
 そこで、身体拘束の適法性についてはより客観的に判断するべきであり、主として本件の取調べ目的で本件が存在しなければ
通常立件されることがないと思われるような軽微な別件につき逮捕する場合に違法な別件逮捕となると考える。


 令状裁判官にとっては、背後に存在する本件取調べ目的を探知して要件の整っている別件についての令状請求を
却下するのは困難である ということも別件基準説の理由付けに使われ得るよ。
718氏名黙秘:2007/06/08(金) 09:20:35 ID:???
>>717
遅くなりました。。

...ふむふむ
別件基準説がわかってきました。
なんとか書けそうです!

一人で考えてたらてんてこまいでカオスでした((((゜д゜;))))

至れり尽くせりで感謝しておりますヽ(´ー`)ノ
ありがとうございました。
719氏名黙秘:2007/06/08(金) 12:02:42 ID:???
素直に本件基準説で書けよ・・
別件基準説は実務家試験委員が理解できないらしいぞ。
720氏名黙秘:2007/06/08(金) 13:10:55 ID:???
>>719
えっと?
実務は別件基準ですか?
721718:2007/06/08(金) 14:13:20 ID:???
>>719
『本件基準説をとって、外国籍の場合でも本件基準では違法だと書く。
外国籍の場合で逮捕が適法となる場合があると
別件基準説をちょっこし紹介。』
...てな感じで書いたらいいかなと思いました。

貴重なご意見ありがとうございますm(_ _)m
722氏名黙秘:2007/06/08(金) 18:34:39 ID:???
実務家になじみがあるのは別件基準説だよ・・・
俺的には別件基準&取調べ受忍義務肯定説がおすすめだ。
別件逮捕の問題だって逮捕と取調べを切り離して余罪取調べの問題にすれば明快で良いし
取調べ受認義務肯定して接見指定も肯定とかのほうが一貫性があって書きやすいし。
723氏名黙秘:2007/06/09(土) 04:07:57 ID:???
>>720
>>722
いや、理論的な説明が渥美系統になるからだよ。
実務の理由付けは、他論点との兼ね合い(別件捜索・緊急捜索とか)で厳しいときがある。
724氏名黙秘:2007/06/10(日) 10:17:33 ID:???
いや段階で分けるのがベターだろ
725氏名黙秘:2007/06/12(火) 21:02:05 ID:???
すみません、初学者質問板がちょっと荒れてる?のでこちらで質問させてください。すごい基本的なコトなので、申し訳ないと思いながら憲法の質問です。
精神的自由権における審査基準は二重の基準によれば、厳格な基準によるとされます。
そしてその理由に、一度傷つくと民主政の過程で是正困難とあります。
このコトについて質問したところ、表現の自由が制約されたら、少数者が多数者に自己の意見を表明できなくなり、少数者が多数者になれなくなるコトが、すなわち是正困難という解答が来ました。
表現の自由はなるほどそうか…とも思ったのですが、他の精神的自由権はどうなるのでしょうか?
726氏名黙秘:2007/06/12(火) 21:17:00 ID:???
>>725

他の自由権は確かにそれのみでは説明しづらい。
だから他の理由をつける。

精神的自由権は経済的自由権に比較してその概念が曖昧であるゆえ、
侵害されやすい(侵害が見過ごされやすい)とか。
信教の自由などは、自己実現、人格形成の根幹に関わるとか。

後、表現の自由については、確かに経済的自由権が保証されなければ
精神的自由権など問題にならないと言う批判もある。
要は録に飯も食えない人間が表現の自由がほしいなどという余裕はないだろ、
ということだ。
しかし、経済活動のためには、十分な情報入手が保証されている必要がある。
やっぱり経済的自由権の基礎に精神的自由権、特に表現の自由・知る権利がある
という論理構成もある。
いなければならない。すなわち、自由を確保するためには、
727氏名黙秘:2007/06/12(火) 21:30:00 ID:???
結局、精神的自由であれ経済的自由であれ、かわりなく重要な人権であるといえます。
728氏名黙秘:2007/06/12(火) 21:45:24 ID:???
>>727
丁寧な解答ありがとうございます。
と言うことは、民主政の過程を述べるとき、表現の自由以外の場合は、重要にもかかわらず、害されたとして不明確だから…くらいが考えられますか?
729氏名黙秘:2007/06/12(火) 22:08:02 ID:???
すみません728撤回させてください。
えーと、表現の自由以外の精神的自由権について何かほかの理由を足した場合、それは民主政の過程で是正困難という理由とマッチしますか?
前述の表現の自由のところで書いた民主政の過程とは、なにか違う気がするんです…
そうなると精神的自由権だからといって安易に民主政の過程の話を書けないと言うコトになりませんか?
730氏名黙秘:2007/06/12(火) 22:16:07 ID:???
精神的自由だからといって民主制の過程の話を書くわけではないよ。
それは表現の自由・政治活動の自由などについてのみ妥当する話。

二重の基準の話をするときは民主制の過程の話を出すよりも
民主主義の原理に基づく立法府の判断の尊重及び裁判所の審査能力の問題と
経済的自由はその性質上社会的相互関連性が強いので精神的自由に比して規制の要請が強い
とか言ったほうが良いと思うよ。
731氏名黙秘:2007/06/12(火) 22:21:18 ID:???
>>729
民主性の過程〜は表現の自由についてのみ妥当し,他の精神的自由には妥当しない。
精神的自由は自己実現を図る必須の手段であるために最大限保障を要する。
by初宿
732氏名黙秘:2007/06/12(火) 22:44:37 ID:???
>>730
>>731
すごい良く分かりました!ありがとうございます。メモ帳に書き留めさせていただきましたm(__)m
733氏名黙秘:2007/06/16(土) 20:29:57 ID:???
事後強盗と身分の質問なんですか、後行為者に真正身分犯が成立するとする見解があります。
このとき、かならず承継的共同正犯も成立しているのでしょうか?
個人的には必ずイコールにはならない、承継的共同正犯の方が処罰範囲が狭くなると思うのですが…
734氏名黙秘:2007/06/16(土) 21:21:40 ID:???
>>733
そうですね、確かに真正身分犯が成立しているときに、必ず承継的共同正犯が成立しているとは思えないですね。
身分犯の成立には主観面においてそれほどの絞りをかけないのに対して、承継的共同正犯においては学説はいろんな要件を課してその成立範囲をかなり絞る努力をしていますから。
必ずしも身分犯が成立するときに、承継的共同正犯をも成立しているとは言えないと思います。
735氏名黙秘:2007/06/16(土) 22:33:24 ID:???
>>734
事後強盗罪と身分は、事後強盗罪を身分犯ととらえるか、
結合犯と捉えるかでわかれるのでなかった?

身分犯とすると65条のみが問題となり、承継的共犯は問題とならない。
結合犯とすると、承継的共犯が問題となる。
736氏名黙秘:2007/06/16(土) 22:38:57 ID:???
ageんの忘れてた
737氏名黙秘:2007/06/16(土) 22:40:17 ID:???
>>735
そのとおりですよ
738氏名黙秘:2007/06/16(土) 23:07:34 ID:???
>>734
>>735
レスありがとうございます。735さんの言うとおりなんですが、身分犯の問題として処罰されるときも、その実質として承継的共同正犯としても処罰されてもいいくらいの緊密性が必要と言われとまどっているんです。
そんなコト聞いたことがないな…と。
身分犯で処罰されるとき、そんな実質まで要求されているのでしょうか??
734さんの意見は確かに…と思うんですが…
739氏名黙秘:2007/06/16(土) 23:08:43 ID:???
>>735>>737
「潜在的実行行為」という概念をご存知ですか

740氏名黙秘:2007/06/17(日) 00:07:42 ID:???
>>739
スミマセン738なのですが、まだ聞いたコトない概念です…その概念によれば、身分犯と承継的共同正犯の話にどのような説明がつくのでしょうか?
もしよければ教えてもらいたいです。
741氏名黙秘:2007/06/17(日) 00:57:08 ID:???
おれも知りたいかもage
742氏名黙秘:2007/06/17(日) 15:23:27 ID:???
>>740
潜在的実行行為があなたの質問に手がかりを与えるものかは疑問です。
あなたの質問は、身分犯として処罰される場合、必ず承継的共同正犯も成立しているか?ですが、必ず成立するはずはないと思いますよ。
前田先生の見解をみればわかるかと…つまり一項身分ですが共犯は因果性で話をつけようとします。
因果性を強調する立場は、承継的共同正犯は原則否定されますから、処罰範囲が必ず同じになる、ということはないと思います。
743氏名黙秘:2007/06/17(日) 22:43:46 ID:???
賭博債権と異議をとどめない承諾の事例(最判平成9年11月11日民集51-10-4077)で、仮に賭博債権譲受人が何らかの対価と引き換えに賭博債権を譲り受けた場合(詐欺が成立する場合を除く)、
賭博債権譲受人は賭博債権譲渡人にどのような主張ができるのでしょうか。つまるところ、無効な債券を売買等した場合、無効な債権の譲受人は譲渡人に何がいえるのでしょうか。

私見では、
@賭博債権は遡及的に無効となるから、賭博債権譲渡は原始的不能となり、無効となる(そもそも無効な債権の売買は無効と考える)。
しかし、A賭博債権譲受人としては別に"賭博"債権でなくても他の有効な債権であれば満足するから、譲渡時に債権が存在しなくても、後で有効な債権を取得すればよいと考えて、561条(他人物売買)を類推適用する。
それとも、B賭博債権であり、無効であることは「隠れた瑕疵」として570条を使う。
C不法行為(709条)

以上が考えられるかなと思いますが、よくわかりません。すいません、誰か教えてください。
744氏名黙秘:2007/06/18(月) 10:55:21 ID:???
>>707です。
大変遅くなりました。
>>719>>722>>724さんレスありがとうございます!
結局、段階でわけて書きました。
最初は2000字もいかない(´・ω・`)
ってな感じでしたが、最終的には3000字を超えてあたふた...
無事レポートを提出できました。
そして、またなにかありましたら、お願いします。
745氏名黙秘:2007/06/18(月) 21:41:58 ID:???
>>743
買主悪意
 709条不法行為OK.ただし過失相殺
 704条不当利得OK.
買主善意
 709条不法行為OK.ただし過失相殺
 704条不当利得OK.
 570条瑕疵担保責任OK.
746氏名黙秘:2007/06/25(月) 23:26:08 ID:???
あげ
747氏名黙秘:2007/06/29(金) 10:17:36 ID:???
>>743
賭博債権はそもそも無効ゆえ、成立存在していない(90条)。
譲受人は、譲渡人に対して709、704条主張可。
債務者は譲受人及び譲渡人に対して、債務不存在を主張可。
そもそも無効な法律行為ゆえ、意思に基づく法律行為の規定(3編2章)は適用されない。
当事者の意思の如何に関わらず、債権が存在していたかのような取り扱いは許されない。
748氏名黙秘:2007/07/03(火) 04:20:57 ID:???
hosyu
749氏名黙秘:2007/07/05(木) 11:16:15 ID:8+hxlgW8
Xは、Aへの転売目的でそのことを知っているYから家電製品を仕入れる契約をした
Yが納期を過ぎて引き渡さなかったのでAに契約を解除された
XはYにいかなる主張が出来るか?
なおYからの仕入れ値は100万で、XはAに120万で売る予定だった。


(1)本件家電製品が有名人が作った一品モノだった場合
(2)大量に流通しているような普通のテレビだった場合で、納期ごろにはその製品の人気が落ちて90万円の仕入れが通常になってた場合

(1)と(2)の場合に損害賠償・強制履行に関してどのような違いがあるかおしえていただきたいです。
750氏名黙秘:2007/07/05(木) 18:27:32 ID:FJQpVpYR
スレ違いなのですが、質問させてください。
法科大学院で2-3年勉強て卒業したとして、
卒業から司法試験に合格して修習に行くまでは
皆さん無職なのですか?
751氏名黙秘:2007/07/05(木) 18:45:09 ID:???
>>750
基本的に無職。予備校や法律事務所でバイトする人もいるだろうけど。
新旧問わず、司法試験受験生ってのはそういうもん。
752氏名黙秘:2007/07/05(木) 19:01:49 ID:???
賭博債権が無効・不存在というのと、賭博債権譲渡契約が無効というのは違うんでは?
753氏名黙秘:2007/07/05(木) 19:04:26 ID:???
>>752
じゃ、賭博債権譲渡契約は有効なの?
754氏名黙秘:2007/07/05(木) 20:15:39 ID:???
賭博債権譲渡契約って・・・
一瞬その債権譲渡契約自体が公序良俗ではないかと思ってしまったよ

賭博債権を目的とする譲渡契約は、原始的(全部)不能と同じ扱いでいいんじゃないかな
処理自体は、通常の無効・債権消滅後の債権を譲渡した場合と同じかと

原始的(全部)不能なら、不当利得によるべきであって、瑕疵担保(570条)は無理でしょ
755氏名黙秘:2007/07/06(金) 03:35:55 ID:???
>>749

つ690 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2007/05/27(日) 23:30:46 ID:???
  >>687>>689
  課題や試験の質問に答えてあげるスレではあるが我々はただの便利マシーンではない。
  ある程度は自分で考えた筋道なりを示してみないと回答もする気にならない人が多いと思うよ。
756氏名黙秘:2007/07/06(金) 08:26:31 ID:???
>>755
そうだなぁ。問題を丸投げされても、答える気にはならないよな。
少なくとも、質問者の思考過程を示すくらいはしてくれないとね。
757氏名黙秘:2007/07/08(日) 10:18:21 ID:Pt+qHKhE
初歩的な質問ですが、刑法45条で2つの刑事裁判で前後して判決が出るときの具体例について教えてください。
@
例えば1つ目が窃盗事件(10年以下)で2つ目が強盗事件(5年以上20年以下)で前後して判決が出されるとき、
1つ目の事件で7年の判決が下った後、2つ目の事件の判決では併合罪により5年以上30年の範囲で刑が下されるということで、
量刑が20年だったら、1つ目の事件の7年分を差し引いて13年が言い渡されるということでしょうか?
A
例えば脱税事件で起訴され、保釈中の被告人が判決を受ける前に万引きで捕まった場合、
2つ目の窃盗事件で先に判決が下るときも、「その裁判が確定する前に犯した罪とに限り」に該当し、
脱税事件の言い渡しのときは併合罪になるのでしょうか?
758氏名黙秘:2007/07/08(日) 21:11:45 ID:???
>>757
何の話かさっぱりわからんかった。
759氏名黙秘:2007/07/09(月) 06:46:18 ID:???
>>757
Aについて
窃盗事件と脱税事件は併合罪です。
窃盗事件(または脱税事件)について先に判決が下り確定した場合、
残りの脱税事件(または窃盗事件)は「その裁判が確定する前に犯した罪」であり刑法45条後段の規定により併合罪。
その他の場合は、
刑法45条前段の規定により併合罪。

@について
> 2つ目が強盗事件(5年以上20年以下)で前後して判決が出されるとき、
> 2つ目の事件の判決では併合罪により5年以上30年の範囲で刑が下される
誤りです。
刑法47条を誤読していますね。
刑法47条は併合罪の関係にある2個以上の罪について(1つの判決で)刑に処する場合の規定です。
事例@の2つ目の判決は強盗事件についてのみ刑に処するものですから
「2個以上の罪について... 処するとき」に該当しません。
原則どおり強盗事件の法定刑である5年以上20年以下の範囲で刑に処することになります。

☆QUIZ
Q1
 併合罪の関係にある窃盗罪と詐欺罪について懲役16年の判決を下すことは可能か。
Q2
 併合罪の関係にある窃盗罪と詐欺罪について2つの訴訟で別々に審理された。
このとき訴訟1で窃盗罪につき懲役8年、訴訟2で詐欺罪につき懲役8年という判決を下すことは可能か。



760氏名黙秘:2007/07/11(水) 07:40:04 ID:SyBnAQlx
契約の原則とその修正について論ぜよ。
って課題出てるんですがまったくわかりません…
761氏名黙秘:2007/07/11(水) 07:41:25 ID:SyBnAQlx
間違った

契約の自由の原則と修正について論ぜよ。
でした
762氏名黙秘:2007/07/11(水) 09:44:12 ID:???
>>760
「契約自由の原則」の内容をまず確定するんだ。
そうすれば世の中にはその修正が幾らでもあるからすぐ思いつくはず
763氏名黙秘:2007/07/11(水) 09:55:46 ID:SyBnAQlx
誰とでも 口頭でもなりたつっていう感じですか?
764氏名黙秘:2007/07/11(水) 10:14:08 ID:???
>>763
教科書に書いてないか?
契約自由の原則はだいたい以下のような内容で構成されると言われる。

1 契約の自由
2 相手方選択の自由
3 契約内容に関する内容の自由
4 契約方式の自由

口頭でもは4だし誰とでもは2なわけだが、
なぜこういう原則ができて、なぜ例外があるのかを考えるといい
765氏名黙秘:2007/07/11(水) 10:17:02 ID:SyBnAQlx
あぁ例外は 弱者なんとか〜
ってやつですか?
766氏名黙秘:2007/07/11(水) 10:31:35 ID:???
そうそう、弱者どんだけ〜って
やつね。
767氏名黙秘:2007/07/11(水) 11:23:05 ID:SyBnAQlx
え…じゃあそれプリントにすべて書いてあるんですが…
768氏名黙秘:2007/07/11(水) 11:44:57 ID:???
じゃあそれを書けよ
769氏名黙秘:2007/07/11(水) 13:27:45 ID:???
w
770氏名黙秘:2007/07/11(水) 13:55:33 ID:???
770
771氏名黙秘:2007/07/11(水) 17:32:48 ID:SyBnAQlx
書いたら丸写しになって不可ですよ
772氏名黙秘:2007/07/11(水) 21:36:20 ID:???
釣り?学部生?
773氏名黙秘:2007/07/11(水) 22:00:04 ID:SyBnAQlx
はい一年で民法初めてです
774氏名黙秘:2007/07/11(水) 22:13:01 ID:???

775氏名黙秘:2007/07/11(水) 23:48:34 ID:???
?
776氏名黙秘:2007/07/12(木) 04:38:31 ID:???
その項目の中身を充実させろよ。
大学のレポートとか書いた経験無いのかお前は。
777氏名黙秘:2007/07/12(木) 07:37:57 ID:Nea3CBj4
ないね
778氏名黙秘:2007/07/12(木) 08:18:15 ID:???
俺もない
全部コピーで済ませた
あのころはよかた
779氏名黙秘:2007/07/12(木) 09:38:20 ID:???
ない
780氏名黙秘:2007/07/12(木) 10:01:20 ID:???
ゆとりが法曹をめざしていることが判明
781氏名黙秘:2007/07/14(土) 12:08:21 ID:Hg47N/94
>>759
親切に回答いただきありがとうございます。
くどいようですが、@については個別に審理が進行して判決が下される場合、併合罪になることはないという理解ですね?
クイズの答えは
Q1 併合罪により長期は15年(10年+5年)に制限されるので16年はない。
Q2 別々の訴訟で審理された場合は8年+8年で16年は可能
ですか?
審理の併合って関連事件でしか認められないみたいだし、そうしたら併合罪は関連事件の規定なんですか?
でもそうしたら脱税事件の保釈中に万引きで捕まって窃盗罪で問われたとき、それが関連事件というのもちょっと釈然としませんが。。。
申し訳ありませんが、ご教示をお願いします。
782氏名黙秘:2007/07/14(土) 12:54:20 ID:VJr/8oM7
すみません契約総論という授業のテストが19日があるんですが
まだほとんど勉強してません。
この授業では「はじめての契約法」と「基本民法U 大村著」を基本書として使っています。
テストは論述形式で基本書、六法なんでも持ち込み可です。
最低でも「はじめての契約法」はしっかり読み込んでテストを受けようと思うんですが
なんでも持ち込み可で論述のテストをする場合にはどういったことで差がつくんでしょうか? 質問に基本書をコピペするだけでなく
それより上の答案をつくる方法を教えてください!
783氏名黙秘:2007/07/14(土) 14:03:55 ID:VJr/8oM7
ちょっと付けたし「基本民法U 債権各論 大村敦志」です
784氏名黙秘:2007/07/14(土) 14:41:22 ID:???
>>782
基本書では論述形式の答案の書き方は分からない。
「伊藤真の試験対策講座」(弘文堂)というのを買うべし。
参考書であると共に論述の例も書いてあるから学部の試験はこれで完璧!
785氏名黙秘:2007/07/14(土) 15:09:21 ID:???
>>782
自分の名前を間違えずに書く
786氏名黙秘:2007/07/14(土) 18:11:19 ID:VJr/8oM7
>>784
ありがとうございます!間に合うかわからないけどとりあえず
総論と各論の2冊を買ってきます
ありがとうございました。
787氏名黙秘:2007/07/14(土) 20:18:07 ID:???

788氏名黙秘:2007/07/15(日) 01:14:03 ID:???
いわゆるシケタイってのとcbookはどのような違いがあるのでしょうか
789氏名黙秘:2007/07/15(日) 11:43:44 ID:???
>>788
シケタイはド素人に対して、制度趣旨から懇切丁寧に・・・
C-book及びデバイスはある程度やってる人に対して、ポイントのみを・・・
という感じかもね。刑訴の訴因変更の項目とか見比べたらどう?
790氏名黙秘:2007/07/15(日) 11:52:43 ID:???
>>786
問題文から事実を拾い、法的観点からその事実を評価する。
評価の際に、法律の解釈基準を示す。
「事実→問題提起→解釈の結論→解釈の理由→事実へのあてはめ」
こんな感じ。
旧司法試験の民法論文平成8年第2問、平成12年第1問あたりの解答例を眺めてみたら参考になるかも。
791氏名黙秘:2007/07/15(日) 16:41:16 ID:???










?









792氏名黙秘:2007/07/16(月) 11:10:46 ID:???
??
793氏名黙秘:2007/07/16(月) 11:35:14 ID:9bfQqvRN
不法原因給付物の民法上の理解について質問です。

刑法では、

妾関係維持のため不法原因給付で贈与されたものは、利得返還請求ができないため所有権が受贈者に移り、横領罪は成立しません。

第三者に贈賄を委託されて金を預かったものは、
前田刑法では、それを贈賄せずに着服すると、いくら贈賄目的であっても横領罪の当罰性が認められ、横領罪が成立するとされています。
(返還しなければ贈賄罪の幇助の中止犯を認められないとすれば、正犯から返還請求が出されなくても、返還のインセンティブができるので...)

民法では、

言うまでなく、贈与されたものは不法原因給付により返還義務が生じません。

それでは、不法原因給付で預かったものはどうなのでしょうか?
不法行為の委託者から返還を、法がサポートするのはやはり不都合だと思うのですが、
かといって、受託者が着服するのを許してしまうのも問題だとおもいます。
794氏名黙秘:2007/07/16(月) 16:22:14 ID:???
>>793
判例を知りたいのですか?
立法論を語りたいのであれば、
最後の2行をもっと膨らませればいいかもしれませんね。
795氏名黙秘:2007/07/16(月) 23:37:09 ID:YRtQMS4N
今年法学部に入学して、試験の過去門なんですけど
1 憲法における基本的人権の構成とその法思想史上の展開
2 2つの具体例からみた、近代的法原理の変容
についてそれぞれ700字ほどで論ぜよ

っといった問題です。
論述式の回答の導き方、考え方を教えてもらえませんでしょうか?
ちょっとした回答例を添えてもらえると嬉しいです
796氏名黙秘:2007/07/17(火) 00:04:56 ID:Ida3kqSS
>>793
判例があるようでしたら、ご教示ください。
宜しくお願いします。
797氏名黙秘:2007/07/17(火) 00:05:54 ID:Ida3kqSS
796です。
>>794
でした。すみません。
798氏名黙秘:2007/07/17(火) 00:08:47 ID:???
>>795
こりゃ「法律学」というより「法制史」の講義だな…

>論述式の回答の導き方、考え方を教えてもらえませんでしょうか?
ここの住人が得意とする「法律学」の事例問題とか一行問題ではないので、書き方は正直教えられん。
普通のレポート書く感覚でいいと思う。

>ちょっとした回答例を添えてもらえると嬉しいです
字数制限があるし、この手は教授の思想から外れると評価が悪くなる気がする。
講義を熱心に聴く、教授に質問してみる、評価の良かった先輩に聞く、というほうがよいのでは?
回答例をつくろうと思っても、方向性すらわからないから無理だわ
799氏名黙秘:2007/07/17(火) 00:43:03 ID:???
論述問題を解答する際に、知識が曖昧な部分は無理やり書くべきですか?それともスルーしておくべきでしょうか?
試験が加点方式か減点方式化で変わって来るとは思うのですが、
学部やロー、新旧司法試験ではどのようなかんじなのでしょうか?
800氏名黙秘:2007/07/17(火) 01:00:49 ID:???
採点者によって異なると思うけど、自分なら書かない。
墓穴を掘ると心証が悪くなる。
801氏名黙秘:2007/07/17(火) 01:33:11 ID:???
>>799
基本的に「ミスをしない答案」のほうが印象がいい。
>>800のいうとおり墓穴を掘ると心証が悪くなって、アラ探しされる。
802氏名黙秘:2007/07/17(火) 01:45:18 ID:???
>>795 無難な、次の対比を書くと700字でおさまるはずがないな。
マグナカルタ(特権)フランス革命(平等な人権)ワイマール憲法(実質的平等)
国家からの自由vs国家からの自由
803氏名黙秘:2007/07/17(火) 14:14:08 ID:???
>>798
>>802
あいまいですいません、>>802さんの意見を参考に頑張ってみます
ありがとうございました

一行問題も相談させてもらっいたいのですが


1日本国憲法13条の幸福追求権としていかなる権利が学説および判例において構成されているか説明しなさい
2日本国憲法14条1項前段の法の下の平等の意義について後段列挙事項の意義にも言及しながら説明しなさい

っといったもので、これは700字以上です
連続ですいませんが、よろしくお願いします
804氏名黙秘:2007/07/17(火) 20:00:35 ID:gL+YpMrx
ageますね
805氏名黙秘:2007/07/18(水) 00:01:49 ID:???
>>803

755 :氏名黙秘:2007/07/06(金) 03:35:55 ID:???
>>749

つ690 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2007/05/27(日) 23:30:46 ID:???
  >>687>>689
  課題や試験の質問に答えてあげるスレではあるが我々はただの便利マシーンではない。
  ある程度は自分で考えた筋道なりを示してみないと回答もする気にならない人が多いと思うよ。


756 :氏名黙秘:2007/07/06(金) 08:26:31 ID:???
>>755
そうだなぁ。問題を丸投げされても、答える気にはならないよな。
少なくとも、質問者の思考過程を示すくらいはしてくれないとね。
806氏名黙秘:2007/07/18(水) 00:12:20 ID:???
>>802
マグナカルタはいらん気がするけど
807氏名黙秘:2007/07/18(水) 00:42:15 ID:???
すみません、少しひねくれた疑問なのですが、憲法41条の立法について、反復なわけないから実質的意味の立法だと解釈しますが、別に反復でもよくないでしょうか??
808氏名黙秘:2007/07/18(水) 02:19:57 ID:???
どっちが「より良い解釈か」ってことだろ
809氏名黙秘:2007/07/18(水) 04:05:31 ID:???
>>807
それはオレもよく思う
810氏名黙秘:2007/07/18(水) 08:17:31 ID:???
>>807
学者はバカっぽい事柄を嫌うのがデフォ。
811氏名黙秘:2007/07/18(水) 15:07:15 ID:???
憲法41条は当然の事理を述べた確認規定である
812氏名黙秘:2007/07/18(水) 15:26:54 ID:???
何を以て当然とするかは、その時代における国民の・・・・
813氏名黙秘:2007/07/18(水) 19:40:58 ID:???
そもそも憲法の想定しないところである。
814氏名黙秘:2007/07/18(水) 20:28:35 ID:???
でも反復じゃないとしたら措置法とかの論点はどう処理するんだ?
法律は一般的抽象的じゃなきゃダメだからとか結局かくことになるのかな?
815氏名黙秘:2007/07/19(木) 00:18:30 ID:???
質問です。
全部取得条項付株式と全部取得条項付種類株式の違いを知りたいのですが、誰か知ってる方はいませんか?
816氏名黙秘:2007/07/19(木) 01:47:17 ID:???
>>815
条文嫁。
817氏名黙秘:2007/07/19(木) 09:39:40 ID:???
>>816
すみません。条文読んでもいまいちわからなくて・・・・
818氏名黙秘:2007/07/19(木) 11:10:37 ID:???
>>814
だいたい法律が一般的抽象的でないとダメって理論もよくわからん。
立法府と行政府の関係を考えれば,むしろ法律で対応できるものは法律(措置法)で対応したほうが望ましいと思うのだが。
819氏名黙秘:2007/07/19(木) 11:19:27 ID:???
>>818
それは、芦部(通説)の一般的抽象的規範説のことを言ってるのか
戸波は、一般性・抽象性は法律の「属性」と捉えるべきだ
と言ってるが
820氏名黙秘:2007/07/19(木) 20:32:44 ID:wanrXJam
罪刑法定主義について述べよ。って課題がでたんですがなにをかけばいいですか?
821氏名黙秘:2007/07/19(木) 20:47:49 ID:cdYQHA9A
506 : ザクとは違うのだよ!ザクとは!(樺太):2007/07/19(木) 18:11:14
罪刑法定主義の最後のまとめみたいなのはどんなのがいいですかね?
822氏名黙秘:2007/07/19(木) 20:49:05 ID:???
>>820
定義
→歴史少し
→三原理(民主、自由、人権保障)
→六原則(慣習、不定期、不遡及、類推、適正、明確性)
こんな感じか。
823氏名黙秘:2007/07/19(木) 20:55:41 ID:???
基本的人権の保障について述べろという問題の場合

明治時代→法律の範囲内だったため少ない
日本国憲法→公共の福祉に反しない限り有する

幸福追求権による拡張?

他に何を書いていけばいいですか?
824氏名黙秘:2007/07/19(木) 22:02:48 ID:???
質問です

英米の刑事法と欧州諸外国の刑事法の特徴を、
両方を対比しながら説明せよ

従来の判例では無罪とされていた行為を判例を変更して
処罰することは憲法に違反しないか、論ぜよ

これについて書くとすればどういった形から書けばよろしいでしょうか・・
初めての刑法テストで不安です。

825氏名黙秘:2007/07/19(木) 22:04:02 ID:???
こちらのほうが適していると思ったのでこちらで質問させていただきました
826氏名黙秘:2007/07/19(木) 23:42:11 ID:???
通説の国民主権がどんな内容かをふまえた上で
比例代表で当選した奴が別の党に移るのは憲法違反かどうかを通説にのっとって
どうやって説明したらいいですか?
827氏名黙秘:2007/07/20(金) 00:17:19 ID:AMkCigaZ
刑事訴訟法の基本原理ってなんですか?
828氏名黙秘:2007/07/20(金) 00:43:13 ID:???
裁判所でなく役所による紛争解決
っていうテーマで一年生向けだとどんな問題でますか?
829氏名黙秘:2007/07/20(金) 01:09:37 ID:???
なんか最近激しく質問のレベルが落ちてないか?
荒らしでも混じってるのかな。
830氏名黙秘:2007/07/20(金) 06:43:46 ID:???
>>823 保障内容だけでいいのか保障方法は検討したのか?
>>824-825 それぞれ、憲法・刑法・刑事訴訟法の教科書にあるので調べてください。
>>826 自分の頭で考えてから質問してください。(C)ひろし
>>827 悪いやつは逃さない、そうでないやつに迷惑かけない。あとは教科書。
>>828 1年で行政法?お使いの行政法の教科書で例えば苦情処理など読んでください。
>>829
このスレを見ている人はこんなスレも見ています。(ver 0.20)
○●法学部スレッド●○ [大学生活]
831氏名黙秘:2007/07/20(金) 08:58:04 ID:???
>>829
法学部の新1回生が初めてテストに臨むとか・・・
832氏名黙秘:2007/07/20(金) 09:25:02 ID:???
>>823 具体的な権利規定の指摘とか、統治機構による担保とか。
>>824 マグナ・カルタ→罪刑法定主義→憲法31条、39条
>>826 ナシオン・プープルとか。
>>827 適正手続。
>>828 憲法76条2項後段だな。
833氏名黙秘:2007/07/20(金) 11:51:28 ID:???

834氏名黙秘:2007/07/20(金) 14:28:48 ID:???
>>830 >>832
828です。
さらっと一通りのやつを一コマで一教科ずつ一年でやらされてるんです。
教授がひたすらしゃべるやつで教科書は無いです。でもらったプリントを紛失しまして。
教えてもらったキーワードから
行政不服審査法、行政事件訴訟法、および国家補償法
終審で裁判できない
あたりが出てきたのでここらをやります。ありがとうございました。
835氏名黙秘:2007/07/20(金) 18:31:59 ID:???
>>834
友達にプリントをコピらせてもらえ。
836氏名黙秘:2007/07/20(金) 23:29:02 ID:???
>>832
ナシオン・プープルは国民主権のなんたらなんですが
比例代表で当選した奴が別の党に移るのは憲法違反なんですか?
837氏名黙秘:2007/07/21(土) 00:02:46 ID:TZjGjA+d
学部の試験問題なんですがちょっと見てもらえませんか?↓


必ず条文を引用し、また、判例がある場合には判例の立場にも言及し、
結論を根拠づける理由も述べて論じなさい


AとBの間で土地の売買契約が4月1日に締結、
代金全額支払いが5月1日になされ、登記、
引渡しが6月1日に行われた。所有権の移転は
いつだと考えられるか?
って問題で

この場合、判例、通説を書けばいいんですかね?




原則として所有権移転は契約締結時
例外として特約があればそれに従う(判例同旨)
だと思うんですがこれの場合条文は何を引用すればいいでしょうか?
838氏名黙秘:2007/07/21(土) 03:16:54 ID:???
医師法上の届出義務と犯罪捜査の関連性とそれは強制なのか
ということを論じなければならないのですが
わけがわかりません。教えてください。
839氏名黙秘:2007/07/21(土) 05:01:17 ID:???
>>837
176
840氏名黙秘:2007/07/21(土) 20:57:52 ID:???
>>838
判例がある。
川出教授の解説がある。
841氏名黙秘:2007/07/21(土) 22:37:50 ID:???
>>840
どこに?
842氏名黙秘:2007/07/21(土) 22:47:57 ID:tPqXA4kB
契約の自由の原則とその修正について述べよ。って課題だされたんですが修正についてがよく分かりません。
どんな場合に修正するんですか?具体例をあげて説明しなさいっていわれました。
843氏名黙秘:2007/07/22(日) 02:31:31 ID:???
>>842
まったく同じ質問をどっかで見たから,法律関係の板の質問スレを捜してみ
844氏名黙秘:2007/07/22(日) 09:20:22 ID:???
>>836 違反かどうかを考えるのが法律学。
845氏名黙秘:2007/07/22(日) 10:46:18 ID:???
age
846氏名黙秘:2007/07/22(日) 13:04:22 ID:???

847氏名黙秘:2007/07/22(日) 14:21:34 ID:???
>>844
そんなこと聞いてないんですけど
848氏名黙秘:2007/07/22(日) 14:24:13 ID:???
>>847
じゃ、何を聞いてるの?
849氏名黙秘:2007/07/22(日) 14:45:48 ID:???
>>848
答え
850氏名黙秘:2007/07/22(日) 14:50:04 ID:???
>>849
答え = 憲法違反ではありません。





























終了・・・・・・・・・
851氏名黙秘:2007/07/22(日) 16:47:10 ID:???
あぁ・・・・



852氏名黙秘:2007/07/22(日) 18:33:58 ID:???
レポートで困っております。
刑訴です。

〔事例〕

甲が乙を殺害し、金品を奪取したとして、
強盗殺人の罪で起訴された。
判決では、乙はすでにほかの者に殺害されていた疑いが
残るとし、窃盗の罪で有罪が確定。
その後、甲が乙を殺害するのを
目撃したという証人丙が現れる。
この場合、あらためて殺人または強盗殺人の罪で
裁判できるか。

もし、もともと検察官が、乙殺害の証拠は乏しいと考え、
窃盗の罪で起訴していた場合はどうか。

訴因の変更の問題についてだと思うのですが、
どのような段取りで書いていけばいいのかわかりません。
お力添えお願いします。
853氏名黙秘:2007/07/22(日) 18:37:35 ID:???
>>852
まず自分の段取りを書いた方が
854氏名黙秘:2007/07/23(月) 02:31:54 ID:???
>>852
判決が既に出ているのだから、訴因変更の問題ではない。
一事不再理の話(憲法39条、珪素337条1号)。
公訴事実の同一性が関係する。
855氏名黙秘:2007/07/23(月) 09:21:52 ID:???
age
856852:2007/07/23(月) 10:35:42 ID:bMKw2set
レスありがとうございます。

>>853
そうですね。
これからは、ある程度筋道たててから質問するようにします。

>>854
危うく検討違いなレポートを書くところでした。
一事不再理について教科書をちらっと見てみたんですが、
強盗殺人罪では裁判できないが(強盗について有罪確定だから)、
殺人罪でなら裁判できると理解しました。
このように考えればよいのでしょうか?
857氏名黙秘:2007/07/23(月) 10:47:10 ID:???
>>852
久々に刑事訴訟法の問題見たうえに、あまり得意な範囲ではないんですけど。。

確定判決は窃盗で強盗ではないですよね?
とすると、人に対する暴行は評価されていません。
しかし、訴因段階では評価されています。
二重の危険との関係でこれらをどう評価するかが問題だと思います。
858854:2007/07/23(月) 12:42:38 ID:???
>>856
 私も自信があるわけではなく、間違っているかもしれませんが。。。
 公訴事実が何かを考えると、前段は、強盗殺人で公訴提起されて
いるわけですから、殺人について、一時不再理効が当然に及ぶと
考えられます。
 一方、後段は、窃盗のみで公訴提起されており、訴因には殺人
や暴行が入っていません。強盗については、財産犯として、窃盗と
重なりがあるので、一時不再理効が及びます。
 しかし、殺人との関係においては、侵害される法益も異なるし
一部に事実的共通性があったとしても、公訴事実の同一性はない
ので、これについては、殺人で改めて起訴できると考えられます。
859氏名黙秘:2007/07/23(月) 16:45:56 ID:PJEyoUs9
学部試験の過去問についての質問です。
 
Xは、Yに対し500万円を貸し付けたとして、Yを被告としてその支払いを求める
訴えを起こした。
(2)この訴訟で、証人の証言からXの請求が賭博金の請求であることが判明した場合、
裁判所は公序良俗に反するとしてXの請求を棄却する判決をすることができるか?

(京大の学部試験、民事訴訟法の過去問です)

これって、本来は訴え却下のところを、被告の利益のために棄却判決をだせるか?
という趣旨でしょうか。

問題を読んだ当初は、裁判所自体が不法原因給付による請求棄却判決をだせるかどうかを
聞かれてるのかと思ったのですが、当然出せますよね?

よろしくお願いします。
860氏名黙秘:2007/07/23(月) 17:13:09 ID:???
>>852

起訴訴因が強盗殺人であれ窃盗であれ、「二重の危険」の禁止にふれるから、あらためて裁判(正確には、その前段階の起訴が)できない。
なぜなら、前訴では、訴因変更が可能な「公訴事実の同一性」の範囲内で処罰の危険が及んでおり、
窃盗で起訴されたにすぎなかったばあいにも、窃盗→強盗→強盗殺人 と2段階の訴因変更が可能であり、殺人にまで処罰の危険が及んでいたといえる(反対説あるかも?)
よって、不可。

書く流れとしては、
1 一事不再理効の趣旨=二重の危険の防止(憲法39)
2 一事不再理効のおよぶ範囲=訴因変更可能な「公訴事実の同一性」(法312条1項)
3 「公訴事実の同一性」の判断基準
4 本ケースでのあてはめ
以上
861氏名黙秘:2007/07/23(月) 17:18:40 ID:???
>>859

Y先生?
たんじゅんに、賭博金の請求なら公序良俗違反で請求権不存在、棄却でええんとちゃう?
訴えの利益なし、訴訟要件欠く、却下、というのは、ありえなくないがスジ悪では?
862氏名黙秘:2007/07/23(月) 17:20:56 ID:???
>>859
ヒント;「証人の証言から」得られた=当事者の主張はない

863氏名黙秘:2007/07/23(月) 17:41:21 ID:???
弁論主義の1と3テーゼのあたりを書かせたがっているのかもね。
864氏名黙秘:2007/07/23(月) 19:45:58 ID:???
>>852
窃盗の罪で起訴していた場合については、
常習窃盗がらみで一事不再理効の範囲が問題となった最近の判例(百選にある)との異同を検討しておくと、
後々勉強になると思われ。
865氏名黙秘:2007/07/23(月) 22:08:03 ID:???
レスありがとうございます。

>>861
徳田先生です。

>>861、862、863
246条と弁論主義の第1テーゼ、第3テーゼを書けばいいんですね、気付きませんでした。
そうすると、裁判所はYが主張するなりしないと棄却判決はできないと思うんですが、
この場合当初Xが記載した請求の原因と異なる点など弁論主義以外の点は書かなくても
いいんでしょうか?
866氏名黙秘:2007/07/23(月) 22:57:51 ID:???
>>865
当事者の主張がなくても公序良俗違反を認定できるとするのが多数説。
ただ,不意打ち防止との関係で,釈明権行使・釈明義務等も問題となってくる。
詳しくは重点講義・上404頁以下参照。
867氏名黙秘:2007/07/24(火) 00:32:18 ID:???
超初心者な質問ですみません。
詐害行為取消権の場合の「債務者」の悪意についてなんですが、
元々の債務者Xが、当該行為が詐害行為であることについて悪意であった場合、
その債務者の包括承継人Yは、当該行為が詐害行為であることについて善意であっても、
包括承継人なので、悪意になってしまうのでしょうか。

私は、詐害意思って、詐害行為時の判断だと思っていたので、詐害行為時の債務者であるYが善意なら、
詐害意思なしだと思っていたのですが、いっしょに課題をやっていた友達にそんなことはないといわれました。

私と友達、どちらが正しいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
868氏名黙秘:2007/07/24(火) 07:55:26 ID:???

869氏名黙秘:2007/07/24(火) 10:36:13 ID:???
>>867
質問が良くわかりませんが、詐害行為時で判断するのでよいと思います。
もし、Xが行った後にYに承継すれば取消可。
X死亡後、Y行為であれば取消不可。
870867:2007/07/24(火) 12:54:06 ID:???
>>869
ありがとうございます。
問題では、Xに隠れ借金があって、Yはそれを知らず、唯一の財産である不動産を売却してしまった。
しかも、それは自分の(Y)借金の弁済のためだった。

みたいな事案だったんですが、869さんによると、詐害取消不可ってことですよね。
871氏名黙秘:2007/07/24(火) 15:24:54 ID:qQ+GGRzK
起訴状の公訴事実で、「知人と共謀の上」とは書かれているものの、被害者殺害の実行行為者が明示されていません。この場合の起訴は違法でしょうか?
872氏名黙秘:2007/07/24(火) 18:38:35 ID:???
起訴状全文読まないと、主語のかかりが分かりません。
873氏名黙秘:2007/07/24(火) 18:41:54 ID:???
>>870
問題文の正確な設定は?
相続法の議論(cf.潮見相続法)が必要な問題なのかどうかが分からん
874氏名黙秘:2007/07/24(火) 18:47:19 ID:???
>>871
殺人の共謀共同正犯の場合、実行行為者の明示は訴因の特定には不要では?
875氏名黙秘:2007/07/24(火) 19:06:19 ID:dq4k618V
 民訴についての質問です。

 既判力の本質論における「訴訟法説」と、訴訟物理論における
「訴訟法説」は同一のものと考えて良いのでしょうか?
876氏名黙秘:2007/07/24(火) 20:26:23 ID:???
>>875まったくもって違う。
もういちど教科書を読み直しましょう。
877氏名黙秘:2007/07/24(火) 20:36:11 ID:dq4k618V
>876
 ありがとうございます!
 なるほど、全然違いました・・・
878氏名黙秘:2007/07/24(火) 22:39:15 ID:???
>>873
1月1日、XとAはアパートの賃貸借契約を締結した。(4月からの契約)
      同時にAはXに100万円敷金を交付した。
2月1日、Xは死亡した。
3月1日、Xの唯一の相続人Yは、アパートをBに売却した。
      ただし、YもBもXA間の賃貸借契約については全く知らなかった。
4月1日、AはYB間のアパート売買契約を詐害行為として取り消したい。

そんな事案です。
879852:2007/07/24(火) 22:51:31 ID:yEBlL6PV
遅くなりましが、レスをつけてくれた
皆さん、ありがとうございました。
無事レポートは提出できました。

>>857
確定判決は窃盗です。
憲法を殆ど勉強せずに済ませてきたので、
恥ずかしながら二重の危険という言葉すら知りませんでした。
レポート内容を考える際の指針になりました。

>>258
分かりやすく丁寧な解説でした。
教科書読んでも抽象的でよくわからなかった部分が、
はっきりしました。

>>860
書き方の手順まで書いていただき助かりました。
二段階の訴因変更可能で殺人まで処罰の危険が及んでいる
という考え方もあるんだな、と感心しました。
殺人については、起訴できるとなんとなく思っていたので。

>>864
今回のレポートは文字数が少なく、常習窃盗について
書けなかったのですが、今後の勉強のために見てみます。
880864:2007/07/25(水) 01:06:51 ID:???
>>879
常習窃盗について書くか書かないかではなく、ポイントは、以下の点。
・検察官の起訴裁量権の行使としての一部起訴
・公訴事実の同一性は原則として訴因と訴因との比較のみによる
881氏名黙秘:2007/07/25(水) 11:41:26 ID:???

882氏名黙秘:2007/07/25(水) 13:09:57 ID:???
age
883氏名黙秘:2007/07/25(水) 18:10:23 ID:???
家族法のテストで
ある夫婦が平成5年に結婚して、平成7年に1人の子供を生んだ。
しかし、平成17年に血液検査で、血液型が合わない可能性が出てきた。
この場合は裁判所に申し立てて親子関係確認訴訟が出来るか?
また、夫が無精子症だとわかった場合はどうか?

ってテストが出て、両方「無理」みたいな答えを書いたんですが合ってます?
884氏名黙秘:2007/07/25(水) 18:47:53 ID:???
学部の一年生っぽいから一言指摘しておくと、
法律は結論じゃなくて、結論に至るまでが大事。
むしろ結論はどうでも良い。
説によっては両方無理という結論を出すこともできるし、
両方可能という結論を出すこともできる。
885氏名黙秘:2007/07/25(水) 21:22:26 ID:???
行政救済法の期末前なんですが、教授がいきなり
期末の範囲を行政法総論や憲法も加えた総合問題に
すると言い出しました。

憲法だと14条、29条、31条あたり、総論だと処分性の
ところで膨らませたり、行政手続法や情報公開あたりを
入れるのかな、というとこまでは思いついたんですが、
あとチェックするとこってありますかね?

どなたか回答お願いします。
886氏名黙秘:2007/07/25(水) 22:01:29 ID:???
>>884
もちろん、論文形式で
折衷説と最高裁の判決には触れてみたんですが・・・
887氏名黙秘:2007/07/26(木) 00:30:09 ID:???
>>885
憲法がらみでは、他に、法律による委任とか94条とか。
特に、原告適格や比例原則の適用などで、
私人の被侵害利益が憲法上どう評価されるかに注意すること
(答案にも書く)。
888氏名黙秘:2007/07/26(木) 09:20:19 ID:???
888
889:2007/07/26(木) 09:55:35 ID:szo6vZDo
方程式ax+b=0の値を入力して解くプログラムをExcelのVBAで作成せよ。

ってどうやるんですか??
890氏名黙秘:2007/07/26(木) 11:02:10 ID:MJBaFHJl
A→Bへ、土地の所有権移転登記手続請求の訴え。
これに対し、B→Aへ、同一土地の所有権確認と所有権移転登記手続請求権の不存在確認の訴え。

この場合、訴訟物理論の旧説と新説どっちを支持するかから書くべきでしょうか?
それとも、二重起訴の禁止に当たるかどうかだけでいいでしょうか?
891氏名黙秘:2007/07/26(木) 11:08:51 ID:???
>>890
よくわからん問題だな。
買主Aの移転登記請求の訴えに対する売主Bの取りうる態度について述べよ。
って感じの問題なの?
892氏名黙秘:2007/07/26(木) 11:15:54 ID:???
>>891
上記のA→B、B→Aの訴えがなされた場合の問題点と対応策を述べよという問題なんです。
893氏名黙秘:2007/07/26(木) 11:16:09 ID:L8sBMo8W
非番の警察官が強盗殺人事件を起こしたら、国家賠償の対象となるのか?という論述問題がでるんですがどう答えたらいいのかわかりません。テストはあと1時間後です。お願いしますm(_ _)m
894891:2007/07/26(木) 11:21:59 ID:???
>>892
Aの訴えは給付の訴え、Bの訴えは確認の訴え。
それぞれの訴えの利益について言及。

一 A→B
 給付の訴えについて
二 B→A
 確認の訴えについて

その問題なら、確認の利益・方法選択の適否について重点的に書けばいい。
訴訟物理論だとか、二重起訴の禁止だとかは不要だと思うよ。
895氏名黙秘:2007/07/26(木) 12:02:45 ID:???
>>893
百選になかったかなあ?
896氏名黙秘:2007/07/26(木) 12:50:21 ID:???
>>893
判例は、外観標準説に立って肯定してるよ。
897氏名黙秘:2007/07/26(木) 13:41:38 ID:???
>>894
土地所有権移転請求と、所有権存在確認については
主要な争点を共通とするだろうから
広義の二重起訴にあたりうるんじゃないか?
898氏名黙秘:2007/07/26(木) 14:41:20 ID:???
>>892
Bの訴えはAの訴えと訴えの原因となる権利関係が同一だから、
二重起訴の禁止にふれる。
なので、原則は却下。
ただし、請求の趣旨は「土地の所有権がどちらにあるか」だから、併合して審理できる。
さらに、反訴もできる。
つまり、対応策は「併合して審理」か「反訴」。
899氏名黙秘:2007/07/26(木) 14:48:19 ID:???
>>897
正確な問題文がわからないんだから、何とも言えないんじゃね?
二重起訴を書くパターンもあるだろうけど。
900氏名黙秘:2007/07/26(木) 16:03:25 ID:???
A→Bの訴えが確定していない段階で、B→Aの訴えが提起されたとしたら、二重起訴の問題だね。
901氏名黙秘:2007/07/26(木) 22:21:26 ID:???
司法試験DS
902氏名黙秘:2007/07/27(金) 09:01:52 ID:???
>>890
1.いずれも同一土地の所有権の帰属と登記を巡る争い
2.二重起訴にあたるか?(審判対象の同一性)
3.訴訟物が異なるので既判力の矛盾はない
4.しかし、基礎となる権利関係は同一で審理重複・判決矛盾のおそれ
  よって、142条にあたる
5.裁判所は職権調査し後訴不適法却下・・・
  と思いきや、併合審理すれば二重起訴禁止の趣旨に反しないし
  反訴提起する手間も省けるので併合審理でいいのでは
 
訴訟物論争は不要だが3のところで訴訟物とは何か簡単に触れるべきでは。
903氏名黙秘:2007/07/27(金) 11:29:52 ID:???

904氏名黙秘:2007/07/27(金) 19:16:22 ID:???
>>902
レスありがとうございます!
頑張って書いてみます。
905氏名黙秘:2007/07/27(金) 20:01:49 ID:???
>>904
A→Bへの土地の所有権移転登記手続請求の訴えと、B→Aへの同一土地の所有権確認の訴えは、
訴訟物は同じとする見解は「存在しない」。
新堂説による場合に、争点効の抵触の可能性→二重起訴禁止の類推とするのでは。
906氏名黙秘:2007/07/27(金) 22:45:06 ID:???
>>905
争点効まで持っていかなくても二重起訴(の類推)の問題にはなるんじゃない?
 
>>904
二重起訴禁止に抵触するか欠く場合は禁止の3つの趣旨から
きちんと書いたほうがいいよ。
907訂正:2007/07/27(金) 22:46:26 ID:???
×抵触するか欠く
○抵触するか書く
908氏名黙秘:2007/07/28(土) 00:06:10 ID:???
>>905
二重起訴の禁止の要件である事件の同一性は、
訴訟物の一致に限られないとするのが、現在の通説的見解だと思うよ。
もういちど基本書等の該当箇所を読み直したほうがいいんでないかい?
909氏名黙秘:2007/07/28(土) 01:48:59 ID:???
A市は公務員倫理条例を制定し、次のような罰則を置いた。
「課長職以上の市職員は、市倫理委員会の承認を得た後でなければ、何人からも、また理由の如何を問わず、五千円以上の贈与を受けてはならない。前項の禁止に違反したものは五万円以下の罰金に処する。」
A市役所の局長甲は、出張先のB市において、かつての部下で現在B市で会社経営をしている乙
と偶然に出会った。乙はとても喜び、市内の有名レストランにて一万円相当の夕食をもてなそうと
した。甲は条例のことを覚えてはいたが、ばれはしないと考え、これを受けるとともに、事後に市
倫理委員会に届け出ることもしなかった。
甲に罰則規定を適用する際に生じる問題、および、その解決方法について論じなさい。なお、規
定の合憲性や不備など、罰則自体の当・不当を論じても評価の対象にはならない。

過去問なんですが、何書けばいいか全くわかりません。
ちなみに刑法総論の問題です。お願いします。
910氏名黙秘:2007/07/28(土) 02:01:59 ID:???
刑法総論で○○の罪責は?っていう問題が出た場合は、
構成要件、違法、有責
について順番にあるかどうかを検討していけばいいのでしょうか?
そしてその後に阻却事由検討ですか?
911氏名黙秘:2007/07/28(土) 02:49:00 ID:???
>>910
たとえば構成要件が違法有責行為類型だとすれば、
構成要件

違法性阻却(構成要件に該当しているので原則として違法)

責任阻却(構成要件に以下略)

処罰阻却事由

罪数

というように検討していけばいい
912氏名黙秘:2007/07/28(土) 05:51:03 ID:???
>>909
罪刑法定主義について書かせる問題だと思う。
メイン論点は夕食をおごってもらうことが「贈与」にあたるか。
913氏名黙秘:2007/07/28(土) 09:22:51 ID:???
あげ
914氏名黙秘:2007/07/28(土) 09:41:27 ID:???
○「元凶」って誰?
→中大法卒中大ローの二期既修です。
昨年末に中大ロースレでのあまりに悪質な内部晒しに業を煮やした住民につるし上げられ、その際「お前がスレが荒れた元凶だ」と言われたのがその名の由来です。

○どんな奴なの?
→現在異常な数の慶應煽りスレを立てている奴です。

○どんなことをしたの?
→学歴コンプの憎悪に満ちたレスで、この3年間毎日司法板を荒らし回っています。

○具体的には?
・慶應煽りスレ立て、及び慶應煽り
・下位ロー崩壊スレ立て、及び下位ロー煽り(特に、日大スレに粘着し3年間毎日皆勤で荒らし回りまわる)
・学歴板からの学歴序列コピペなどの荒らし行為
・※(東大卒)煽り
・まっつん(東大卒)煽り
・他有名コテ煽りや中大ローの内部晒し(主要なターゲットは東大卒)など多数

○なにが彼をそうさせるの?
→全ての根源は彼の学歴コンプレックスです。東大や慶應といった上位には妬み僻みで煽り、その裏返しとして日大や大宮等の下位には徹底して見下しバカにします。
つまり、彼の脳内は学歴序列の優劣で全てが支配されているというわけです。

○で、結局?
→司法板を機能不全に陥らせ、受験生の2ch司法板離れを引き起こした元凶に天誅!

慶應煽りスレを乱立させる学歴コンプ元凶(100%)
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1184898680/
こらっ!元凶(二期奇襲)!いい加減に汁!!!
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1183297261/
915氏名黙秘:2007/07/28(土) 09:58:58 ID:???
916氏名黙秘:2007/07/28(土) 10:13:49 ID:???
>>912
やはり罪刑法定主義ですか。贈与にあたるかはわかりませんでした。

もう一つ質問があります

PマンションA棟内の甲宅に初めて車で遊びに来た乙は、A棟と勘違いしてB棟の地下駐車場に
入り、事前に甲から聞いていた「No.13」と床に書かれた駐車区画に車を入れた。もっとも、同区
画には「X様」という名札がかかっており、不審に思った乙は携帯電話で甲に問い合わせた。甲は
乙の勘違いに気づきながら、感情的に対立していたXを困らせてやろうと考えて、「13番は来客用
になったから止めていいんだよ」と返事した。かくして、乙は安心して駐車区画を離れた。乙の行
為が建造物侵入罪(刑法130条)の客観的構成要件を充足するとの前提に立って、甲・乙の罪責を
論じなさい。

この問題について
乙の罪責について、みんな錯誤で処理というのですが、故意が無いから構成要件該当せずですよね?
そうしたら甲の罪責について、一方的な利用、支配を認めるなら間接正犯で、認めないなら共犯について
考えるけど、共犯独立説に立たない限り犯罪は成立しないってことになると思うのですが・・・・。
917氏名黙秘:2007/07/28(土) 10:15:52 ID:1X4jjjDD
@遺伝情報の流れの中で転写および翻訳について知っていることを述べよ。
(100字程度)

Aからだの中で失われたタンパク質が40gとすると、60g程度のタンパク質を
補充する必要がある。なぜか。

誰かお願いします。
(100字程度)
918氏名黙秘:2007/07/28(土) 10:38:56 ID:???
>>917
@遺伝情報はらせん状のDNAに書き込まれているが、
それと対になる形のRNAに、DNA情報が転写されている。
そして、主として遺伝情報の参照にあたっては、
RNAを切り取る形でなされるのである。
もっとも、RNAはDNAと全く同じ情報ではなく、
一部に大体部分がある。
これが翻訳である。
基本的には、翻訳にはこんにゃくを使う事が知られている。
Aタンパク質は体内で合成するに当たり、たんぱく質を要する。
従って、体内でたんぱく質が失われる場合、これに相当するたんぱく質だけでなく、
これを合成するに足りるたんぱく質の補充が必要になるからである。
919氏名黙秘:2007/07/28(土) 10:56:16 ID:???
>>916
その考え方で間違ってないんじゃないの?
この場合、乙は建造物侵入の故意はないから、教唆や幇助は成立しない

甲の間接正犯のみでおっけーだろ。
920917:2007/07/28(土) 10:59:58 ID:1X4jjjDD
>>918
ありがとうございました。
921氏名黙秘:2007/07/28(土) 12:29:31 ID:???
>>916
>>909の問題は京大っぽいなぁと思ってたけど,やっぱりかw
乙の罪責については,故意阻却も錯誤も両方ありうると思う。
922氏名黙秘:2007/07/28(土) 18:38:55 ID:???
法律の勉強の仕方で参考になる本とかサイトとかないですか?
923氏名黙秘:2007/07/28(土) 18:40:33 ID:???

924氏名黙秘:2007/07/28(土) 22:26:27 ID:???
>>919
>>921
ありがとうございます。
錯誤もありですか、友達の意見は絶対違うってはね除けてしまった・・・。

それでは、錯誤で処理するなら何の錯誤でしょうか?
自分では、X様と書かれた区画に駐車するのが良いと思ったが、本当は駄目だったという
「Xの同意という構成要件要素の錯誤」のような気がします。
となればやっぱり単なる故意なしですよね・・・・。

あと、一応錯誤での処理に関して友達が言ったことについて書いておきます。
A棟と勘違いしてB棟の地下駐車場に入ったのを事実の錯誤(認識→A棟、事実→B棟)と考えるらしいです。
けど、A棟のNo.13なら違法でないが、B棟のNo.13なら違法だから違うと反対した人もいました。
けど、自分はこの問題はA棟B棟の区別の問題じゃないような気がします。
この友達の処理はどうでしょうか?
925氏名黙秘:2007/07/28(土) 23:14:16 ID:???
>>916
これ、京大の塩見先生の昔々の問題じゃん
926氏名黙秘:2007/07/28(土) 23:21:53 ID:???
そうですよ。練習ついでにご教授いただけたら嬉しいです。
927氏名黙秘:2007/07/28(土) 23:27:20 ID:???
被害者の同意に関する錯誤の処理
928名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 00:56:09 ID:???
>>916
>>926
故意についてどの見解を採用するかによるけれど
認容説なら故意の認定は厳しいね。
929910:2007/07/29(日) 01:27:39 ID:???
>>911
ありがとうございます。
今度刑法総論の試験があるんですが、
授業の進度の都合上、罪数・共犯はありません。
この状況だとどういった問題が考えられますか?
やはり錯誤で法定的付合と具体的付合の対立あたりでしょうか?
930名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 10:08:12 ID:???
>>929
緊急避難と錯誤論の合わせ技だろな。
931名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 11:35:49 ID:???
>>928
やっぱりそうですよね。ありがとうございます。
932名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 11:38:38 ID:???

933名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 12:39:48 ID:???
age
934名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 16:08:35 ID:???
初学者です。今旧司法試験の択一過去問(民法H18-38)を解いているんですが、以下の点がわかりません。


動産がAからB、BからCへと順次売買された後に、AB間の売買契約が債務不履行を理由に解除されたという事例で、
解除の効果としては、債権関係しか発生せず、物権関係には効果は影響しないと考えると、
AとCは、Bを基点とした二重譲渡の関係に立つ。

…らしいのですが、理由がいまいちわかりません。

問題集の解答を読むと、「第三者(C)と売主(A)との関係は、買主(B)から第三者への物権変動と、
買主から売主への復帰的物権変動の関係、すなわち二重譲渡の関係として捉えられる」と書いてあるのですが、

「解除の効果としては、債権関係しか発生せず、物権関係には効果は影響しないと考え」ているのに、
なぜ、買主から売主への復帰的物権変動が生ずるのでしょうか(物権関係には影響しないのでは?)。

多分バカみたいな質問なのですが、よくわかりません。
どうぞよろしくおねがいします。
935氏名黙秘:2007/07/29(日) 23:13:30 ID:???0
>>934
おそらく、解除により生ずる原状回復義務の性質につき直接効果説を採りつつ、
遡及的に消滅するのは債権関係のみで物権関係には影響しない、という意味で
はないでしょうか?
物権関係は(解除の直接の効果として)遡及的に消滅せず、債権関係の遡及的
消滅による不当利得返還の問題となり、右返還関係を復帰的物権として捉える
のではないかな・・・(物権関係にも遡及的消滅の効果が生ずるとすると、二
重譲渡関係にはならないはず)
ただ、上記のような見解は物権行為の独自性を肯定しつつ無因と捉える見解が
前提になるように思います。果たしてこれが通説といえるのか・・・??
 
というわけであまり自信はないです。上級者の補充訂正モトム。
936氏名黙秘:2007/07/30(月) 00:06:38 ID:???
上級者はマルチに回答するほどヒマじゃないよ。
937氏名黙秘:2007/07/30(月) 13:32:29 ID:???
んだ
938氏名黙秘:2007/07/30(月) 16:59:20 ID:???

939氏名黙秘:2007/07/31(火) 20:50:32 ID:???
940氏名黙秘:2007/07/31(火) 22:49:07 ID:???
>>934-935
肢ウは間接効果説について問うているわけで、独自性とか無因性の話は関係ないです。
結論から言えば、間接効果説からはBは権利者のままであり、その権利者から譲り受けたCは
Aと二重譲渡の関係に立ち、優劣は177条で決するということです。
二重譲渡「類似」の関係になるわけでもないし、545T但の出番もない、ということが言いたいわけです。

934さんの問題集の解説でも、間接効果説の説明の部分に復帰的物権変動と書いてあるわけではないはずです。
復帰的物権変動というのは、直接効果説的な言い回しですから。

問題文がどの学説を前提に話をしているのか、理解することが大切です。
あと、問題文の一字一句に惑わされないことも大切です。
941氏名黙秘:2007/08/05(日) 12:47:39 ID:hfbne08n
age
942氏名黙秘:2007/08/05(日) 14:56:03 ID:???

943氏名黙秘:2007/08/05(日) 16:16:40 ID:???
a
944氏名黙秘:2007/08/05(日) 17:41:22 ID:???
>>934
動産がAからB、BからCへと順次売買された後に、
AB間の売買契約が債務不履行を理由に解除されたという事例で、
解除の効果としては、債権関係しか発生せず、物権関係には効果は
影響しないと考えると、 AとCは、Bを基点とした二重譲渡の関係に立つ。

一つ一つ考えましょう。
物権関係に解除の効果が影響しないとしたら、A→B→Cという所有権移転は
有効なまま。
でも債権関係には解除の効果が生じる。
そしたらAはBに対して「物返せ」って言える。債権は人に行為を請求する
ことのできる権利だから。
するとBからAへと所有権が戻る道筋ができる。つまり解除の効果そのもの
ではなく、「返せ」という債権を行使することによって初めて物権変動が
起こりうる。
だから「復帰的物権変動」

>>940
>>復帰的物権変動というのは、直接効果説的な言い回しですから。
これは逆でしょ。
直接効果説なら復帰的物権変動を観念しづらいんじゃないですか。
復帰するも何も初めから契約などなかったことになるんだから。
945氏名黙秘:2007/08/05(日) 18:28:57 ID:???
>>944
うおーそれは違うぞ!
946氏名黙秘:2007/08/05(日) 18:44:39 ID:???
>>944
直接効果説が復帰的物権変動を観念しづらいんじゃなくて、
直接効果説こそ復帰的物権変動を観念しないと二重譲渡類似
の状況であることを説明できないのでは。
間接効果説ならそのようなフィクションを使わなくてもいいわけだし。

ということを>>945さんは言いたいと思います。
947氏名黙秘:2007/08/05(日) 18:53:01 ID:???
>>946
債権を行使することによって物権変動が生じるってトコも
違うだろうーが!
948氏名黙秘:2007/08/05(日) 19:01:52 ID:???
>>947
物権行為の独自性、無因性を肯定したら、
所有権の復帰は不当利得によることになるんじゃないの?
949氏名黙秘:2007/08/05(日) 19:24:15 ID:???
>>948
ハァ?
ナニイッテンダヨ
ヽ(`Д´)ノ
950氏名黙秘:2007/08/05(日) 19:26:30 ID:???
>>947
債権を行使することによって物権変動が生じる、とは言ってないよね。
よく読んだらいいのに。
思い込みで書き込まないでくださいよ。
951氏名黙秘:2007/08/05(日) 19:35:32 ID:???
>>950
>するとBからAへと所有権が戻る道筋ができる。つまり解除の効果そのもの
>ではなく、「返せ」という債権を行使することによって初めて物権変動が
>起こりうる。
>だから「復帰的物権変動」

債権を行使することによって物権変動が生じる、とは言ってないって?
もろに言ってるやん
952氏名黙秘:2007/08/05(日) 19:37:19 ID:???
>>947
まぁ間接効果説は>>940氏の言うとおり、まごうことなき「二重譲渡」となるので、
復帰的物権変動という概念を使う必要などない。
それを前提とした「債権の行使」であるなら、>>944が言っていることは
間違っていない。
よって、944氏の「だから『復帰的物権変動』」を「だから『二重譲渡』」
にすれば問題ない。
953氏名黙秘:2007/08/05(日) 19:48:30 ID:???
おまいらってやつは・・・
954氏名黙秘:2007/08/05(日) 19:58:31 ID:???
>>934
ってか、その解説が間違ってるか、誤読してるかのどっちかだろ。
A→B→Cって事例なのに、
「買主(B)から第三者への物権変動」とか言ってるし(第三者はCとすべきだろう)、
しかも、疑問の通り、復帰的物権変動との二重譲渡にはならない。
結論的には、B→A、B→Cという二重譲渡の債権関係で、実際に
対抗要件たる占有を取得したものが確定的に所有権を取得する、
というのが正解。
955氏名黙秘:2007/08/06(月) 00:37:49 ID:???
おまいらは一度にたくさんのことを言おうと
するから混乱するのだ。
956氏名黙秘:2007/08/06(月) 05:09:50 ID:???
解除したら、C→B→Aってなるだろ。
二重譲渡じゃないぜ。
957氏名黙秘:2007/08/09(木) 20:56:43 ID:KzDVOV45
予備校問題(憲法)について。
問題は、麹町中学校事例で、憲法上の問題点を19条、21条1項との関係で論ぜよ。
これの参考答案で、21条1項部分で違憲審査基準を使ってあてはめをしてるんだけど、
違憲審査基準ってのは公立学校の「記載」やらの行為についても使うもの?
条例や法律やら以外にでも使っていいのか・・・。
958氏名黙秘:2007/08/09(木) 21:02:58 ID:???
>>957
それは、お前の先入観
そういう先入観でモノを語るな

81条をよく読め
959氏名黙秘:2007/08/09(木) 21:04:10 ID:???
>>958
ありがとう。
統治んところの条文はさっぱりお留守なんだよなぁ・・・
960氏名黙秘:2007/08/09(木) 21:30:37 ID:???
age
961氏名黙秘:2007/08/09(木) 22:09:46 ID:???

962氏名黙秘:2007/08/10(金) 11:57:39 ID:???
age
963氏名黙秘:2007/08/10(金) 15:12:34 ID:???

964氏名黙秘:2007/08/10(金) 17:37:40 ID:???
>>959
統治w
965氏名黙秘:2007/08/10(金) 17:38:27 ID:???
w
966氏名黙秘:2007/08/10(金) 18:33:43 ID:???
人権
967氏名黙秘:2007/08/10(金) 22:19:47 ID:???
等値
968氏名黙秘:2007/08/11(土) 01:21:55 ID:???
>>959
とりあえず言っておくと、統治の条文がお留守とか
そういう問題じゃない。
969氏名黙秘:2007/08/11(土) 02:02:52 ID:???
このの問題って一体何が論点なんでしょうか?
婚姻費用の分担なのかな?とおもう程度でいったい何について論じていけばいいのか見当もつきません。
検討すべき論点を教えていただけませんか?もしくは元になった判例があるならばそれを教えていただきたいのですが。

問題文長すぎるようなので分割します。
以下の事案において、XはYに生活費を支払ってほしいと考えている。
@Xの立場から考えられうる主張・反論、AYの立場から考えられうる主張・反論を述べた上で、
BXとYとの間の法律関係について判断しなさい。

Xは、人形店を経営する両親の間に次女として生まれ、経済的に恵まれた生活の下で育った。
地元の中高一貫教育の女子高を卒業した後に上京し、短期大学に入学した。
Xは、1年生の春休みに友人らと群馬県へスキー旅行に行った。
その際、Xらは、Yとその両親A・Bが経営するペンションに宿泊し、Yによるスキーの指導を受けた。
Xは、旅行後もYとの交流を続け、短期大学を卒業後にYと結婚した。
Yの家では、Yの母Aが家計を取り仕切っていた。
Xは、結婚してほどなく、買い物を巡ってAとの折り合いが悪くなり、些細なことで口論するようになった。
Xの勝ち気な性格も手伝い、Xは、Yに両親との別居を迫るようになった。
970969:2007/08/11(土) 02:03:50 ID:???
また、スキーシーズンを除くとYのペンションには客が少なく、結婚して最初の冬が暖冬だったこともあり、
Yとの結婚生活は、Xが当初考えていたものとはほど遠いものであった。
そうしたことから、XはYに質素な生活に対する不満を露わにするようになった。
家庭内のいざこざが絶えない中、Xはペンションでの接客は熱心に行い、客には好評だった。
結婚から2年経ったときに、XとYとの間に子Cが生まれた。
Cの誕生を誰もが喜んだが、紙おむつの使用についてXはAと衝突し、Cを連れて実家に帰った。
3ヵ月滞在した後、XはYの説得を聞き入れて、Yのペンションに戻ったものの、
それ以降YやAに対する叱責は激しさを増し、スキーのオフシーズンには度々実家に戻るようになった。
Yは、なんとか家庭の円満を保つために、資金をやりくりして家を購入し、両親と別に暮らすことにした。
しかし、Aが何かとXらの生活に介入し、収入が相変わらず不安定であったことから、Xの不満は解消されなかった。
Cが4歳になった頃、Bが手入れしている柿の木の下でXがBと焚き火をした際、XとBとで言い争いとなった。
さらに、その後Bが柿の木の周囲に柵を設けると、Xは通行の邪魔だと騒ぎ始め、
柵を取り除くよう近所の交番に駆け込むなどした。
この騒動の際にもXは一人で実家に戻ったが、この間、YらはXとの生活を諦め、
Yは近所のDと情交関係を持つに至った。
Xはスキーシーズンを前にしてYの家に戻ることにしたところ、戻った際にYとDとの関係を知り、
YらからCを奪って実家に帰った。
その後、XはCとともに両親の下で暮らしたが、その頃には周囲の大型玩具量販店との競争により、
人形店の経営は悪化していた。XとYが別居してから3年後、経営努力の甲斐なく、
Xの両親は人形店を閉店し、自宅を売却せざるを得なくなった。
家を失ったXらは、アパートを借りて4人で生活し、Xのパート収入と残された預貯金から生活費を工面している。
971氏名黙秘:2007/08/11(土) 12:51:18 ID:???
うふん
972氏名黙秘:2007/08/12(日) 18:38:27 ID:???
AがBに約束手形を振出して、それをCが盗取。
CはBから裏書譲渡したように偽造して、Dに裏書譲渡。
他方で、BはCが約束手形を盗取したことをAに通知。
満期にDがAに支払い請求。
AはDに支払った。

@そもそもDはAに支払い請求できるか?
ABはAに対し、Dへの支払いは無効だから、なおBに支払い請求権があると主張。
この主張は認められるか?

どなたか教えていただけませんか?
973972:2007/08/12(日) 22:15:59 ID:???
↑お願いします、大学の宿題で困ってます・・・
974氏名黙秘:2007/08/12(日) 22:20:16 ID:???
>>969 >>970
別居、婚姻の実質的破綻後も婚姻費用の分担義務はみとめられます。
判例を調べてみませう。
975氏名黙秘:2007/08/12(日) 22:24:23 ID:???
>>972
@Dは、裏書の連続による形式的資格(16−1)は認められるが、
無権利者からの裏書譲渡では手形上の権利を承継取得できないのが原則。
では、善意取得が成立するか(16−2)。成立すれば請求可能。
 
976氏名黙秘:2007/08/12(日) 22:30:55 ID:???
>>972
A善意支払による免責が成立するか、だね。
善意支払が成立するには善意無重過失が必要。
ここはAが盗難について知ってるから、よく考えて。
しかも、一方では善意取得もからんでくるよ。
Aが、Dが手形無権利者であることを容易に立証できたにもかかわらず支払った場合、
善意支払は成立しないなら、AはBに支払い免責を主張できない。
あと、AB間の振出し原因との関係で、Bが原因関係上の債権を行使できるかも視野に入れてみて。
977氏名黙秘
>>972
「CはBから裏書譲渡したように偽造して、@Dに裏書譲渡。
他方で、ABはCが約束手形を盗取したことをAに通知」

@とAの時間の前後関係はどうなんだ
それに限らず、問題文にもっと事情があっただろ