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597 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 00:23:02 ID:???
>>589 耐火性マンションを前提にすると話がおかしくなるね。
木造家屋の軒下に積んである新聞の束に火をつけたら、
たとえ家屋に燃え移る前に消されたとしても、
現住建造物放火未遂になる よね?
これが、木造家屋じゃなくて耐火性のマンションなら、
「焼損」の現実的危険性がないから、現住建造物放火未遂にはならない と。
同じく、耐火性マンション内部の空き部屋に火をつけても、
「焼損」の現実的危険性がないから、現住建造物放火未遂にはならない
ということでいいのかな?
598 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 00:23:55 ID:???
類推解釈だといえばいえるし、そうでないといえばいえる。
だから類推解釈だから許されないとか類推じゃないから許されるといっても意味がない
もっと実質的に考えていくべき。概念法学は意味がないと知るべき
599 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 00:24:02 ID:???
>>596 保証人に対しては権利実現のためには履行の請求を求めないといけない
物上保証人の場合は請求によることなく担保権者単独で担保権を実行できる
600 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 00:26:44 ID:???
>>596 保証人や物上保証人に対して債務の履行請求できるか、ってことでないの?
保証人には債務履行するよう請求できるけど、物上保証人にはできない。
もちろん担保権の実行はできるけど。
601 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 00:27:17 ID:???
602 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 00:27:31 ID:???
概念法学てなに
603 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 00:28:08 ID:???
>>598 ではやはり,条文(36条1項)どおり行動した以上は処罰されない,と考えるべきでは。
刑罰は多大な人権侵害を伴うのだから,条文に従って行動した以上は処罰してはならない,
これが類推解釈禁止の実質でしょう。
自招防衛を処罰するなら,前田らのような条文に読み込む解釈しかないと思う。
604 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 00:30:02 ID:???
605 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 00:31:05 ID:???
606 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 00:31:53 ID:???
607 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 00:32:53 ID:???
608 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 00:33:22 ID:???
>>603 結果は同じなのに要件に読み込んだか否かっていう差をつけるだけで
「人権侵害」が正当化されると考えるの?
結果を見たら何もかわらないんだったら、そういう実質論は説得力がないと思う。
別の根拠が必要かと。
609 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 00:34:13 ID:???
正当防衛を広く認めれば侵害者の人権が侵害されるわけだがw
610 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 00:34:21 ID:???
>>607 え?なんで「同意」は荒らしでなくて、「不同意」は荒らし扱いなんだ?
普通に上の方で反対意見を述べてきたんだが・・・・
これ以上は平行線だろうから主張の重複を避けただけで。わけがわからない。
611 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 00:35:53 ID:???
>>607 俺から見ればスレ違いの話題をひっぱる奴が全部荒らし。
議論するなら別スレ立てろって。
前はスレあったのに、どさくさで消えたんだよな。
612 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 00:37:33 ID:???
荒 ら し し か い な い 予 感
613 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 00:38:48 ID:???
正当防衛の趣旨もわからないようじゃ三振まっしぐらでつね
614 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 00:41:38 ID:???
スレ違いもわからないようじゃ三振は確実だけどな。それ以前にローも入れない。
その方が傷が浅いうちに撤退できていいかもしれんがwww
615 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 00:43:55 ID:???
スレ違いであることを分かった上で確信的にやってることも分からないようじゃ大学にも入れないけどなw
スレッドの拘束力の根拠は何よ?
616 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 00:44:39 ID:???
617 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 00:45:07 ID:???
なんで誤振り込みのお金に対しても払戻し債権を得られるのに
その債権を行使すると詐欺になるの?
おかしいよね。処罰感情論以外で根拠付けできるのかこれ
618 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 00:57:35 ID:???
>>617 銀行の便宜のために認めた処理なのであって
誤振込された人のために認めたわけじゃないから
権利行使は実際にはできないようにしておく必要がある
619 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 01:06:15 ID:???
>>615 スレ違いであることをわかってて確信的にやってるんじゃもう救いようもない。
司法試験うんぬん言う前に道徳くらい身につけてきてくれ。
620 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 01:06:20 ID:???
そもそも債権を認めたのが間違いなんだな。
621 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 01:08:22 ID:???
>>617 誤振込みされた側には、その事実を銀行に伝える信義則上の義務があるのに、
それをせずに自己の金銭として債権を行使するから、って誰かの基本書で読んだ。
別にこれって処罰感情の問題でないと思われ。
622 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 01:10:15 ID:???
623 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 01:13:40 ID:???
Je vous en prie.
624 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 01:18:08 ID:???
司法板に最適な言葉を今日知った。俺も含めて感じるところがあるんじゃないかと思うんだ。
「有能な者は行動するが、無能な者は講釈ばかりする。
ジョージ・バーナード・ショー(劇作家) 」
625 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 01:19:44 ID:???
誤振り込みされた側に、事実を伝え金銭を受領しない信義則上の義務があるなら
債権の不存在と考えるべきでは?
626 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 01:21:25 ID:???
昨年度の旧司法試験の憲法第1問の出題趣旨に
「放送事業者に生じうる損害に対する賠償ないし保障の可能性をも検討し」
ってあるのですが
あの問題でどうやって賠償・保障の可能性を検討すればいいのでしょうか?
損害を生ずる可能性がある法律につき賠償・保障規定が必要か
という観点から論じればいいのでしょうか?
627 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 01:22:30 ID:???
>>625 どの判例が「受領しない信義則上の義務がある」なんて言ってるんだ?
628 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 01:22:49 ID:???
>>625 ん?どうして?
信義則上債権を行使できないことと、債権が存在しないとは別かと。
信義則上債権が不存在、ってのはおかしいし。
自分の口座に現金がある以上形式的には債権は存在してる、
でもそれを行使して現金を引き出すのは信義則上許されない。
理論的には簡明でわかりやすいと俺は思う。
629 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 01:22:55 ID:???
どの判例に書いてないんだ?
630 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 01:23:29 ID:???
>>628「行使ができない権利」を認めるならだけどねw
631 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 01:23:54 ID:???
>>626 規制が認められるにしても
甚大な財産的損害が生じるわけだから
損失補償なり国家賠償なりの要否が問題になり得るのでは?
632 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 01:24:41 ID:???
>>630 「w」をつけてるけど、まさにそのとおりなんだが。
633 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 01:26:18 ID:???
634 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 01:28:04 ID:???
>>631 国家賠償ということは
「本問法律ができた場合には」という仮定の下に話を進めるということですか?
635 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 01:29:38 ID:???
>>634 そういうことじゃない?
かりに本問法律による規制が合憲である「としても」
規制の是非とは別途損失補償なり国家賠償が要求されるのではないか
という問題意識が必要ってことでしょ
636 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 01:29:41 ID:???
できた場合を仮定しなければ書くことが無くなるぞ
637 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 01:30:50 ID:???
>>636 損失補償の場合なら、本問法律に補償規定が必要か?という感じで書けると思うけど
638 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 01:31:50 ID:???
639 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 01:34:19 ID:???
実際問題、あの問題で損失補償なり国賠なりを書くかの判断はかなり微妙だと思う。
出題趣旨にはのってるんだけど、俺は別に触れる必要はないと思ったよ。
ちなみに、一切それに触れなくてもAはついたし(たぶんそれなりに良いA)、合格もできた。
ま、出題趣旨にある以上は書いた方が高得点なのは疑いないが。
640 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 01:45:05 ID:???
641 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 02:04:40 ID:???
>>625 詐欺の故意があるとき詐欺になるってだけの話だろ
642 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 02:20:56 ID:???
代金債権の行使の認識は詐欺の故意とはならない
643 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 02:35:18 ID:???
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644 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 02:50:07 ID:???
>>579 頭悪いだろ?
つか全部並べてるところが分かってないねぇ
645 :
氏名黙秘:2007/03/20(火) 03:43:31 ID:???
択一のH18NO.38っておかしくないですか?
646 :
氏名黙秘:
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