初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ86
1 :
氏名黙秘:
2 :
???:2006/12/13(水) 19:36:22 ID:???
2
3 :
氏名黙秘:2006/12/13(水) 19:47:08 ID:???
///::/..'テ ̄ ̄ ̄:::`:::......、 \:::::::::/ \ l ト
//.._/::::/:::::::/ /::::::::::::::::::ヽ::::::::::::`ヽ、 ヽ:::/ フ l
彡/ヽ ̄/::::/`ヽ/ /::::::::l、::::::::::::::ヽ::::::::ヽ:::::ヽ.V / ,/′
-=テ= > l::::〈::::::/ ヽ、:::::::lヽ:::l::::::::::::ヽ:::::::ヽ:::::::〉 f_,./ヽー ´
/7八 l:::::::::::l _ ヽ::::l ヽ::ヽ:::_:::: +ヽ-‐‐::V
/:::::7 / >、:::l´7ミヽヽ::::l ,xへ、::::lヽヽ:::::: /
./:::::/// { l:::l l::::::ト ヽ:l ヽ _ュL..__ V/
.l::/":::::l:::::::Y::::l う:::j ヽ '´7:::::::::::ァ′
レ"::ハ:;、:ハ:::::::l:lハ ` ´ ら::::::/ /
ヘ::::l リ V:_,/ l::l\ ' ` ー":/
>、!‐ ¬, l !::! ` _ ー--‐ /::;イ
くY´ ヽ l l l::l 7- .. -t ア::;:/
_〈 ヽ l l l::l l`‐-、_.///
l\ ヽ l l ヾ ! //´/
>>1 乙
_/ \ ヽl l l/'"‐-‐/
′ `ヽヽl l ´l `‐--/ /
l /∧\ヾ l`‐--/ /
/ / ', ヽヽ ! / /
4 :
氏名黙秘:2006/12/13(水) 22:09:22 ID:???
「800字〜1600字で書きなさい」と言うステメンがあるとします。
1枚に400字書けるとします。
これは、「2〜4枚で書け」ってことなんですか?
それとも「実数800〜1600」ってことですか?
改行などがあるため気になります。
5 :
氏名黙秘:2006/12/13(水) 22:11:29 ID:???
実数800〜1600でしょ
6 :
氏名黙秘:2006/12/13(水) 22:15:29 ID:???
>>5 レスどうもです。
上記条件で、所定の原稿用紙2枚最後まで書いた私は・・・
「800字にみたない(改行などがあるから)、よってこいつのステメンはルール違反」って判断されたのかな。
ショック
7 :
氏名黙秘:2006/12/13(水) 22:18:17 ID:???
>>6 どうしても形式不備で落ちたことにしたいらしいなw
8 :
氏名黙秘:2006/12/13(水) 22:30:17 ID:???
>>7 いや、法律で落ちても構わないんだけどね
実数だとは知らなかったよ・・・大体1600字も数えるの大変すぎるだろ。
9 :
氏名黙秘:2006/12/13(水) 22:38:05 ID:???
確かに・・
10 :
氏名黙秘:2006/12/13(水) 22:38:40 ID:???
「800字〜1600字で書きなさい」
という要求があって、800字書かないやつは法律家以前の問題かと。
パソコンに文字数カウント機能もあるっていうのに。
普段どういう解釈しているのか興味があるけどね。
11 :
氏名黙秘:2006/12/13(水) 22:42:39 ID:???
自分に法律の力がないことを認めたくないみたいで
「ステメンのせいで落ちた」とか言ってる人っているよね。
12 :
氏名黙秘:2006/12/13(水) 22:45:56 ID:???
Aに対する譲渡制限特約付債権を有するB株式会社が解散した場合、
当該債権はどう処理されますか?
13 :
氏名黙秘:2006/12/13(水) 22:48:01 ID:???
>>12 なんか問題あるか?
清算会社に引き継がれて清算人が履行を受ければいいじゃん
14 :
氏名黙秘:2006/12/13(水) 22:50:35 ID:???
>>13 返済期限が清算結了より後のケースではどう処理されますか?
15 :
氏名黙秘:2006/12/13(水) 22:53:04 ID:???
>>14 財産処分し終わらないと清算結了にならんだろ
16 :
氏名黙秘:2006/12/13(水) 22:54:11 ID:???
>>15 つまり、弁済期限の到来まで清算結了できないというわけですか?
17 :
氏名黙秘:2006/12/13(水) 22:57:36 ID:???
>>16 基本的にはそうだね
実際には債務者の同意を得てディスカウントして債務履行してもらうか
第三者に譲渡するかするんだろうけれど
18 :
氏名黙秘:2006/12/13(水) 23:01:16 ID:???
800〜1600書きなさいだと最低でも1200は書かないとダメじゃない?
その程度の内容のものは欲していると思うぞ。
19 :
氏名黙秘:2006/12/13(水) 23:01:38 ID:???
>>17 譲渡制限付の債権を第三者に譲渡するんですか?
20 :
氏名黙秘:2006/12/13(水) 23:02:36 ID:???
21 :
氏名黙秘:2006/12/13(水) 23:03:13 ID:???
>>18 中学受験で習ったよ
「最低8割は書け」って
22 :
氏名黙秘:2006/12/13(水) 23:03:35 ID:???
>>20 なるほど。理解しました。
ありがとうございます。
23 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 15:30:06 ID:???
憲法百選45の古都保存協力条例が、課税は宗教法人の布教の自由及び
参詣者の信教の自由を侵害するとして訴えていますが、課税することが
どうして侵害することになるのかがよくわかりません。
また、判決も信仰行為を制限するものではないとして、違憲とはしていませんが、
その理由にあたる部分の記述もわかりづらいです。
詳しい方お願いします。
24 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 15:33:34 ID:???
> 課税することがどうして侵害することになるのかがよくわかりません
高校の政経からやり直してきなさい
25 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 15:36:41 ID:???
宗教法人なんて重税でいいのに。
坊主がポルシェ乗ってキャバクラ行きやがって。
創価に対抗できないダメ自民党。
26 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 15:43:44 ID:???
家の近くに寺とか神社あるでしょ。
たま〜にヒマなときに行ったこととかあるだろうけど
「今日から寺に来た人からは一律300円いただきます」とか
言われたら少しは足が遠のくでしょ。
27 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 16:02:16 ID:???
京都市は宗教法人に対して課税したのではなく、特別徴収義務者に指定した
のであるが、これにより観賞者は税金を支払わなければならなくなるから、
負担が増えることを理由に以前に比し客がこなくなる=布教がしずらくなる
→布教の自由の侵害
そして、観賞者は自分の好きな宗教を信仰する自由を有するが、課税によって
税負担を強いられる点で、侵害されている。
という理解でよいのでしょうか?
28 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 16:17:09 ID:???
29 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 16:19:19 ID:QBUU3cV7
賃借権が時効取得されると、ほんとは賃借権がないのに賃借できるんですよね?
30 :
655:2006/12/14(木) 16:22:43 ID:???
賃借権を時効取得すると、「賃借権」を有することになり、
賃借権の行使として賃借できる。
31 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 16:24:03 ID:???
うん。本当はなかったとしても
長い間、権利が存在するようにみえる外形事実があったのだからね。
それに対応した法律関係になるのだ
32 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 16:28:24 ID:QBUU3cV7
わかりました!
ありがとうございます。
ちなみに、賃料ではなく賃料相当額の損害金を土地所有者に払っていた場合は取得できませんよね?
33 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 16:31:44 ID:???
すみません殉職した自衛隊の妻が訴え提起した事件の名は
ごうひ?で良いのでしょうか?
34 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 16:31:57 ID:???
なんでそんな疑問をもつん?
賃料相当額の賠償金を支払ってるシチュエーションが思いうかばぬ
35 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 16:35:35 ID:???
36 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 16:38:30 ID:QBUU3cV7
無断で土地を使い始めたので、土地所有者が抗議したところ損害金を支払ったという場合なんですけど…。
これって、もしかして163条の問題じゃないですか??
37 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 16:42:16 ID:???
それは賃貸借の外形がないぞ。
162条の問題だ。
所有の意思はないと思うが
38 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 16:42:58 ID:byzxu2VX
刑訴に関して質問です
検察官面前調書が存在する場合で、当該供述の供述者が、公判廷で
「はっきり覚えていない」旨を繰り返すのみで、そのほかは何も述べなかった
としたらそれは供述不能になるのでしょうか?
公判廷で、一応供述をしており、立証事実につき、検面調書と異なる事実認定を導く
(公判廷の供述によると、当該事実は認定できないし、検面調書によると
認定できることとなる)と思えるのですがいかがでしょうか?
ちなみに、平成13年度の第二問の問題です。
39 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 16:44:12 ID:QBUU3cV7
そうなんですか!
変な質問につきあってくださり、ありがとうございます。
40 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 16:47:54 ID:???
損害金って賃料相当額なんだろうね。
それを毎月損害金として支払ってきて10年とか20年経ってるなら
実質的にみて賃料を支払っていたのと同視しうるとして
賃借権時効取得させてOKでしょ。
司法試験の答案的にはね。
41 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 16:48:50 ID:???
>>38 供述不能じゃなくて実質的に異なった供述だろうね。
42 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 16:50:13 ID:byzxu2VX
>>41 ありがとうございます
やっぱ解答例の方がおかしかったのか。。
43 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 16:50:41 ID:???
44 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 16:51:41 ID:???
あほか。
賃貸借成立の外形がない
むしろそれを否定する事実があるのに
なんで時効取得できるんだ?
常識からみてもおかしいし、法的根拠もない。
デタラメ教えるなベテ
だから受からないんだよ
45 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 16:53:23 ID:???
判例はその場合供述不能としてるよ。
実質的には証言拒絶だとしてね。
46 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 16:56:17 ID:???
>>41-42 いやー供述不能の問題として良いんでない?過去の体験を何も語っていないに
等しい。「はっきり覚えていませんが〜と思います」と来たら後段の問題だろ
うけど。
と書いたところで、
>>45氏とかぶった。せっかくだから書き込ませてもらいま
す。
47 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 16:56:26 ID:???
>>44 お前の言うことの方が正しい!
だけど、最後の2行は余計だ。
48 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 16:57:40 ID:byzxu2VX
>>45 事実上の証言拒絶について、供述不能、とするのは
分かるのですが、その前に、事実上の供述拒絶にあたるのでしょうか?
公判廷に出てこないとか、公判廷で一切黙秘しているなどの場合であれば
事実上の証言拒否にあたるのだと思います
しかし、設問の場合は、
「はっきり覚えていない」という供述は一応あるので証言はあるといえ、
証言拒絶にならないのではないか、と思うのです
49 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 16:57:49 ID:???
>>44 見落として本気で書いてるなら笑えるw
煽りなら去れ
50 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 16:57:59 ID:???
というか賃料と賃料相当損害金って区別できんだろ。
51 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 17:01:24 ID:byzxu2VX
>>46 なるほど、過去の体験について語ったか否かで
事実上の証言拒絶であるかそうでないかを分ける、ということですね
公判廷に出てきて、宣誓して口を開いて物を言えばいいってもんじゃなく、
ちゃんと過去の事実について供述しなければそれは、事実上の
証言拒絶である、ということでいいでしょうか
52 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 17:01:53 ID:jAeTSZHj
>>48 判例は供述不能だけど
後段と考える立場もある。
個人的にはどっちでも同じと思うが…
53 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 17:05:12 ID:byzxu2VX
>>52 判例の年月日が分かれば教えていただけないでしょうか
是非読んでみたいので
54 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 17:31:17 ID:???
55 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 17:40:07 ID:???
>>50 できるでしょうが。
よしんば、具体的事案で判らないとしても
それは立証責任の問題だから大丈夫。
56 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 17:44:11 ID:???
>>53 年月日までは手元に無いからわからんが。
前段においては黙秘ないし証言拒絶も含まれる。
後段においては「証言より詳細」な場合も含むのだが
証言そのものがないと評価されるときは前段の問題となる。
「はっきり覚えていない」というのは、殆ど中身の無い証言なのだから
前段と考えるのが素直じゃないかな。
どっちでも良いとおもうんだがねえ、、自分としては
57 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 17:53:17 ID:???
>>55 どうやって区別するんだよ。
金に色はないぞ。
58 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 17:59:22 ID:???
>>57 AからBに金を支払う。
それが賃料なのか損害金なのかは、はたまた売買代金なのか
それは支払いの根拠で区別される。
もし、賃貸借契約が締結され、そこから発生した賃料支払請求権の履行として
AがBに支払ったら、それは賃料。
もし、AがBの土地を占有することによる損害金(法定債権)の履行というならば
それは損害金。
本来は賃貸借契約はないのに、ABが賃借権があるということを前提に
AがBに「賃借権(外形上のもの)」による賃料支払請求権(これも外形上)の履行です
として金を払えば、それは賃料。
>>57の世界では、金を払うとき、なんで支払うのか
それに無頓着なのか?
金には色がない。当事者が色をつけるのだろうよ。
59 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 18:02:37 ID:???
賃料だったと主張して争えば勝てる可能性はある。
相手は賠償金だと主張するだろうが。
あとは認定の問題。裁判官のノリで決まる
60 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 18:04:40 ID:???
>>59 ただし、賃料と主張するからには、賃貸借契約書がなければならんがな。
あと、裁判官のノリで事実認定が決まると思うの?そんなわけないじゃん。
61 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 18:11:53 ID:???
>ただし、賃料と主張するからには、賃貸借契約書がなければならんがな
賃借権の時効取得を真っ向から否定するつもりですか?
62 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 18:12:53 ID:???
>>60 >賃料と主張するからには、賃貸借契約書がなければならん
こんな珍説初めて聞いたwww
晒しage
63 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 18:14:25 ID:???
>>61 ん?賃借契約書があるからといって
賃貸借権があるわけじゃないでしょ。
契約書がないというならば
賃料というからには、賃料支払の台帳とか
領収書とかね。
それらが一切ないのに「今まで賃料として支払ってきたんですよ」
といって、誰が信じるんだという話。
64 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 18:20:15 ID:???
65 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 18:24:57 ID:???
>>64 違うだろ。
>>59=
>>61=
>>62=
>>64のことだ。
まとめると。訴訟において賃貸借の時効取得を主張するなら
自白が成立していない限り、支払った金が賃料であるということの立証が必要になる。
それは立証責任の問題になる。
以上で終了でいいかな。
66 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 18:26:16 ID:???
立証の問題になるのは常識だが、どうして
>賃料と主張するからには、賃貸借契約書がなければならん
こうなるの?法定証拠主義の国にお帰り下さいwww
67 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 18:30:14 ID:???
>>66 まあ、そこは筆が滑ったのだよ。
なんも書類もないのに賃料の主張をしても
まず勝ち目はないですよと。
68 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 18:32:28 ID:???
あなたが法曹に向くかどうかのテストです。お遊びですので気楽にチャレンジしてみてください
Q.どうやってキリンを冷蔵庫に入れますか?
A.正解は「冷蔵庫の扉を開け、キリンをいれ、扉を閉じる」です。 この質問ではあなたが単純なことを複雑な方法でしてい
ないかどうかをテストしました。
では次に
Q.どうやって象を冷蔵庫に入れますか?
A.間違った答は「冷蔵庫の扉を開け、象を入れ、扉を閉じる」です。
正解は「冷蔵庫の扉を開け、キリンを取り出し、象を入れ、扉を閉じる」です。 この質問はあなたの記憶力を試しました。
では次に
Q.ライオン王が動物たちの集会を開きました。 ただ一頭を除いて動物たちはすべて集まりました。 参加しなかったのは、
どの動物ですか?
A.正解は象です。 象は冷蔵庫の中ですから! これによってあなたが総合的に考えることができるかどうかを試しました。
ここまでの三問に正解できなかったのなら、次の問題はあなたが法曹に向くかをみる最後のチャンスです。
Q.狂暴な人食いワニがいることで知られている川があります。どうやって渡りますか?
A.正解は「ただ泳ぐ」です。 ワニはみんな動物の集まりに出ていますからね! この質問はあなたが論理的に考えることがで
きるかどうかを試しました。
69 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 18:32:39 ID:???
まあまあ、そう感情的にならずにマターリといきましょう!
私は、64さんの指摘でよいと考えます。
賃料 = 賃借物使用の対価 → 当事者間に契約関係あり
賃料相当損害金 = 不法行為に基づく損害賠償
ないし不当利得 → 契約関係なし
賃借権の時効取得が考えられる一例
→ Aは賃料相当損害金のつもりで一定の金額を受け取っていたが、
Bは賃料のつもりで支払っていたような場合
>>65 賃貸借の時効取得ということは、賃貸借契約が無効であったとかが前提
だとすれば、「賃料である」ということは立証できない(自白は別問題)
70 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 18:35:15 ID:???
占有をしたまま毎月損害金を支払うっておかしいだろ
なんで所有者は占有を排除しないの?
10年も20年も金と引換えに占有を認めてるなら
それを通常人は賃貸と呼ぶのだよ。
一人だけ珍説を吐いてる人がいるけどねwww
71 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 18:38:32 ID:???
賃貸借契約が 当事者間にあったか否かを判断するにあたっては
賃貸借契約書は有力な証拠ですが(証拠の一つにすぎない)、
必ずしも、賃貸借契約書がなくても、賃貸借契約の成立を認めることは
できるはずでしょう。
ここは、みなさん、意地にならずに!
72 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 18:38:52 ID:???
>>69 そこは違うよ。
俺はそれが「賃料」というわけではない。
「賃料」の外形を纏っている必要があるといっているのだ。
領収書に「但賃料として」と書いてあるから、それが賃料になるわけではない。
ただ、支払った金が「賃料として支払っていたのですよ」ということになる。
立証すべきことは、賃料である、ということではなく
「私はこれらのお金を賃料として支払ってきました」という事実。
73 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 18:39:12 ID:???
>>71 同意。意地になってるのは契約書が必要と言ってる奴だけ。
74 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 18:41:30 ID:???
>>70 Aの家を賃借したBが行方不明になり、Cがそこへ入り込んで家賃を払っていた場合
(Aは気づかなかった)
75 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 18:44:53 ID:???
76 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 18:46:15 ID:???
AはBを借主として「死んだら賃借権は終了」という特約で貸した。
ところが、Bが死んだが、すぐにAも死んでしまった。
10年間Aの相続人Cは、Bの相続人Dより賃料をもらっていた。
Cはそろそろ土地を売りたいなあ、と考えていたところ
先の賃貸借契約書が発見、かかる特約を見つけて小躍りした。
77 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 18:48:56 ID:???
78 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 18:53:49 ID:???
>>72は別に間違ってるとは思わんが。
>>64から話がまとまってきたけど
権利関係はどのような状態なのか
事実状態はどのようなものなのか
両者は切断していいんじゃないかな。
時効は権利関係と事実状態がずれているときに
両者をあわせる機能と
権利関係の立証が出来ないときの救済の機能も持つ
(自己物の時効取得も認められている)。
だから、現実の権利関係がどのようなものかは、実はあまり関係ない。
大事なのは事実状態がどのようなものであったかということになる。
次にその事実状態をどうやって立証していくのかなんだろうよ。
79 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 18:54:57 ID:???
>>78あほか。そんなこと知ってる。
事実状態の立証のためには賃貸借契約書が必要不可欠だというのが大事
80 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 18:57:17 ID:???
81 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 19:16:21 ID:???
この賃貸借契約書が必要不可欠って言ってる人ってなんなの?
上でも言われてるように賃借権の時効取得を認めないってこと?
82 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 19:18:31 ID:???
本人は、分かってはいると思うんだが、
一度口が滑ってしまい、引くに引けず
意地になってるだけ!
もし、本気で、そう思っているなら、ちょっと・・・。
話はしないほうが良い。
83 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 19:19:16 ID:???
実体法レベルの話なら、
「物を、期間何年で、返還約束をして、貸すことについて」
申し込みと承諾の意思表示の合致があれば、
賃貸借契約は成立する
こんなのどうみても異論など無いわ
84 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 19:20:03 ID:???
85 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 19:21:04 ID:???
ねえ
>>68の三番目の答えがよく分からないんだけど、場かな私に教えて。
86 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 19:22:30 ID:???
あ、ごめん四番目だった。いけね!
87 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 19:32:32 ID:???
>>85 Q3で ただ一頭を除いて動物たちはすべて集まりました。
ってあるからワニも集会に出てて川はお留守なんだよ。
88 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 19:35:39 ID:???
なるほど!やっと分かった。
>>87よ、ありがとう。おもろい問題だな、これ。
89 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 19:40:31 ID:???
賃料相当損害金を払い続ける奴なんているわけないだろw
90 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 19:52:01 ID:???
91 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 19:54:13 ID:???
92 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 19:55:23 ID:???
>>89 それがいたんだな。だからこそ、判例があるんだよ。
93 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 19:56:53 ID:???
そんな事言うなよ、
>>90。そりゃ私は馬かだけど、いっそ懸命やってんだぜ。
94 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 20:12:24 ID:???
95 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 20:14:04 ID:???
ごめんで済んでも警察は必要だよな。
96 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 21:10:06 ID:???
97 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 21:33:21 ID:???
>>96 事件番号 昭和41(オ)1176
事件名 建物収去等請求
裁判年月日 昭和45年12月15日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
判例集巻・号・頁 第24巻13号2051頁
どう理解するかは、君の理解力による。
この議論は、もうしない。
サルには通じないから。
98 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 21:35:38 ID:???
なにがひっかかってるかわからないけど
わかるようにいわないと
99 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 21:36:28 ID:???
>>97 寺院境内地についての賃貸借契約が当時の法令に違反し無効とされる場合で
あつても、その賃借人が、右契約に基づき平穏公然に目的土地の占有と継続し、
その間寺院に約定の賃料の支払を続けていたときは、賃借人は、有効な賃貸借
契約に基づく場合と同様の賃借権を時効により取得することができる。
ハァ?
100 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 22:03:03 ID:???
>>97 それって、賃料相当損害金ではなく、賃貸借契約に基づく賃料じゃないの?
まあ、やり逃げするんなら別にいいけど・・・
101 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 22:11:29 ID:???
102 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 23:12:07 ID:???
ローの履歴書欄に「アルバイト」が選択できる箇所があります。
3ヶ月や半年のバイトでも記入した方がいいでしょうか?
それとも「そんなもん書くなよ!」と思われますかね?
103 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 23:16:45 ID:???
1)本スレは「 学 習 上 生 じ た 疑 義 」について質問するスレです。
104 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 23:22:57 ID:???
>>102 1日とかなら「ふざけんな」だが
半年なら全く問題ない
105 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 23:45:46 ID:???
「国会議員のリコール制を法律で設けることの合憲性」という問題の場合、
憲法43条1項に反しないか、という問題提起が正しいのでしょうか。
それで、43条1項を国民主権の理解から解釈する。一方において、15条1項
があたかも選定罷免できるかのような規定であるから、これをどう解するのかっ
てことになる。このような理解でよろしいのでしょうか。
106 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 23:50:04 ID:???
107 :
105:2006/12/14(木) 23:53:21 ID:???
>>106 やはり、そうでしたか。
安心いたしました。ありがとうございます。
108 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 23:53:39 ID:???
国民主権論はあまり意味がないというのが最近では有力だよ。
それより43条1項の趣旨の方が大事。
109 :
氏名黙秘:2006/12/14(木) 23:54:44 ID:???
まあ国民主権は15条1項にも43条1項にも関係するからね
質問者もそこはちゃんとわかってるでしょ
110 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 00:28:38 ID:???
甲が乙から100万円を脅し取った。丙は、甲を脅して、100万円を脅し取った。
この場合、丙には、恐喝罪(246条1項)が成立するのですか。
甲には、損害がないように思えるのですが。
111 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 00:31:14 ID:???
そういう説もありうる。
ただ、その100万円が乙に由来する100万円とは限らないし
盗品の占有も一応保護に値すると考えれば恐喝になりうる
112 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 00:47:14 ID:???
あのう、@占有を保護するか所有権を保護するか、ということとA財産上の損害の有無ということとの
関係がいまひとつよく分からないんです。
>>111さんのいわれる「盗品の占有」というのは
保護法益の話ではないかと思うのですが・・・。
う〜ん。でも、その物それ自体を使用・収益なんていいますし、
上の例でいえば、丙には一応の占有がありますし、それが害されることを損害と捉えていいのですね。
113 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 00:53:31 ID:???
損害がないというのは100万円を恐喝して所持を奪ったが100万円相当の壷を置いたとかそういうことでしょ
114 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 01:00:14 ID:???
>>113 いえ。甲は、丙に100万円を脅し取られても、その100万円は甲が乙から脅し取ったものですから、
甲の手元は差し引き0円で、もとどおりのままだから損害がない、と思ったんです。
115 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 01:13:33 ID:???
恐喝について所持説を取ったとすれば、個別財産の所持の喪失それ自体を損害と考えるわけだから、
法益侵害がありかつ財産上の損害もあるということでいいんじゃないだろうか
116 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 02:13:12 ID:???
「選挙権は権利であると同時に義務でもある。」とあるのですが、
合格するまでの間に選挙があったにもかかわらず一度も選挙に
行かなかった合格者っていますか?
117 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 02:15:25 ID:???
>>116 それを詮索するのは15条4項に反するわけだが……
118 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 08:05:58 ID:???
119 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 10:15:58 ID:???
120 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 11:57:28 ID:???
――――――― C M ―――――――
121 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 12:33:29 ID:???
なに。これ。面白いじゃん!
はは。
まもなく、CMあけま〜すッ!
はい。20秒前。19、・・
122 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 12:44:22 ID:Xp1rMc3P
法学部2年目なのですが、憲法はなんとか単位とれたのですが、民法・刑法が単位とれません。
というのも、論述というのをちゃんと審査というか見てもらったことがなくて、どういう答案構成にすればいいのかわからないんです。
なので、初学者からでもできる大学期末試験の論述問題に対応してる書物を教えていただけないでしょうか?
123 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 13:16:00 ID:???
刑訴326条1項の同意により、伝聞証拠に証拠能力が付与されるという説があります。
一方、伝聞証拠は法律的関連性がないから証拠能力は原則否定されるわけですよね。
ここで、たとえ被告人の同意があっても、伝聞証拠が裁判所の判断を誤らせる危険はなくならないと思うのです。
証拠能力付与説はこの点をどう説明するのでしょうか?
相当要件でカバーするのかな、と憶測しますが、この点はどうでしょうか?
124 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 13:30:39 ID:???
相当性要件は全くといっていいほど機能してないよ。
不相当な証拠を同意するはずがないという理由で裁判所は相当性要件をスルーするのが実務。
125 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 14:00:43 ID:mFoyw0hD
>>123,124
実務的な問題なのかな,理論上の許容性ということ?
ただ付与説の根底には,証明力判断が十分なされる
前提がある限り,問題は重大とは言えないと考えてる
ような希ガス。
126 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 14:08:03 ID:???
>>122 学部の試験の内容にもよるから、どんな試験が出てるのか簡単に書いてみて?
たとえば、
「担保物権について述べよ」とか「AがBを射殺したらたまたまBがAを射殺しようとしていたがAは知らなかった」とか
こんな感じなのか、それとも
「AはBから土地を賃借し〜建物を建て2階部分をCに賃貸したが〜Aが死亡しCDが相続し〜子供部屋を増築し〜庭に木を植えEに売却し〜」
みたいな感じなのか、難易度とかスタイルにもよるだろうし。
127 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 14:16:31 ID:Xp1rMc3P
>>126さん
今は刑法各論と、不法行為と、民法総則と家族・相続と物権法をとっているのですが、
どんなふうに問題がでてくるかわからない状態です。
不法行為について、例えばなんですが
Aの12歳の子供Bがm学校で同級生をいじめて、精神的肉体的に重大な被害を与えてしまった。
この場合、AとBは、被害者に対し賠償義務を負うか
とかですね。これは小テストででてきたのですが。
論述を添削してもらったことがないので、まったくなにから書き出していいかわかりません。
どうか、セオリーみたいのがあればご教授お願いいたします。
128 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 14:32:32 ID:???
>>127 本屋で司法試験用の論文問題集を見れば。
1で問題提起
2で定義やら論点やらの説明
3で規範やら要件やらの定立説明など
4であてはめ〜結論
最後に 『以上』を忘れずに。
129 :
123:2006/12/15(金) 14:33:30 ID:???
>>124 そうですか。
憶測は憶測にすぎませんでしたね。
>>125 理論上の話ということでお願いします。
130 :
126:2006/12/15(金) 14:36:06 ID:???
>>127 大体わかった。結構基本的なところが聞かれてると思うから、
とりあえず教科書をきちんと読みましょう。
その上で小テストに書くとしたら、
(1)まず条文を知っていることを示す
・子Bが同級生をいじめて精神的肉体的に被害を与えたことは不法行為になりうる(709・710)
・しかし子Bは未成年者なので712条により責任を負わない可能性がある
・Bが責任を負わない場合は714条で親Aが責任を負う可能性がある
・それとは別にAが709条710条の責任を負う可能性もある
(2)そのようなケースで問題になっている事をいろいろ語る
・712条「責任を弁識するに足りる知能」の解釈→判例は12歳ぐらいを分岐点にしているといわれる
・子Bに責任を負わせても普通未成年者には財産がないので被害者保護にならない
・714条の責任の根拠は何か→学校についていって監督しているわけでもない親が責任を負うか
・714条の場合被害者側は子Bの責任無能力を立証するべきことになるが困難ではないか
・そこで714条とは別に親に直接に709条710条の責任を負わせることができるかどうか。
・判例はどう言っているとか、自分はどう考えるとか
などなど解釈を書く。
(3)そんな感じで出た解釈をあてはめて結論を示す。Bは責任を免れるがAは免れないとか。
131 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 14:46:37 ID:???
>>127 たんたんと問題になる点を書いていけばいいよ。
役に立つか知らんけど、プレップ刑法の巻末あたりに定期テストのコツみたいのが書いてる。
まあ、一番のポイントは関係ある条文を提示すること、それをその事案に適用すること。
その小テストでいえば、709条・712条・714条の3つが関係あるのはわかるはず(これがわからないならそもそも知識不足)。
あとはその条文の適用結果を軽く示す。たとえば、
「被害者はBに対して、不法行為に基づく損害賠償責任(709条)を追及することが考えられる。
しかし、加害者であるBは12歳であり、責任能力がないと考えられる。そのため、Bは不法行為責任を負わない(712条)。
では、Aに対しては損害賠償請求できないだろうか。これについて、714条は責任無能力者が責任を負わない場合には、
その監督義務者が責任を負うと規定する。
したがって、Bの監督義務者であるAは、被害者に対して損害賠償責任を負う。
以上より、被害者はAには賠償請求できるが、Bにはできない。」
細かい点は捨象してあるが、これができれば最低限の評価はされる。
繰り返しになるけど、とにかく条文を提示すること、条文を適用した結果を示すこと。
132 :
127:2006/12/15(金) 15:25:45 ID:Xp1rMc3P
>>130さん
>>131さん
不法行為についてはすごいよくわかりました。ホントに感謝です
刑法については、今まで論述をしたこともないし問題をみたこともないのでどういうふうに
ここで質問していいか迷ってます。
不法行為の例については、131さんの方で書きましたが、それぞれの事例にあてはめるということは130さんと131さん
のご指摘でよくわかりました。
あと、刑法総論を勉強せずに刑法各論を取ってるのですが、わからない用語はやっぱり調べて覚えておいたほうがいいですよね?
例えば共同正犯とか・・
133 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 15:44:56 ID:???
>>132 本屋で論文問題集を立ち読みしてみるといいよ
答案ってのがどんなもんかわかる。
易しめなのだったら「えんしゅう本」とかどうだろう。
他にもいろいろ並んでるから、気に入ったのがあれば買ってもいいし
134 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 15:47:07 ID:???
総論やらずに各論やるのは非効率だな。
135 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 15:48:36 ID:???
>>132 >>131さんがプレップをあげてるからプレップぐらいは読んでおけばいいんじゃないかな
安いし薄いけど総論のある程度は押さえてくれてる
136 :
127:2006/12/15(金) 16:17:10 ID:Xp1rMc3P
>>134さん
>>135さん
予備校では総論の前に各論やるところが多いみたいだから、各論からはじめようとおもったんですが、
>>131さん もすすめてくれてるのでプレップという本を読んで、あと一ヶ月半でなんとか各論の単位とってみせます!
>>133さん
「えんしゅう本」明日見てみますね。
本当にみんなありがとうございます。
137 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 16:58:20 ID:???
「やらせっぽい」やりとりだな。
学部2年の初心者が、上の書き込みだけで、答案の書き方を会得できるわきゃねーだろが。
それだけで、分かったといえるほどの奴ならわざわざアホな質問しないだろうしな。
138 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 16:59:04 ID:???
139 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 17:01:28 ID:???
140 :
127:2006/12/15(金) 17:11:49 ID:Xp1rMc3P
>>137さん
やらせっぽい、というのは、自分に対してアドバイスしてくれた人に対して失礼だと思います。
答案の書き方をまったくわからない自分に対して各々方が自分の思う良い方法を教えてくれたので自分は
とても感謝しています。
もっとも、あなたのいうように、10に足らないアドバイスで答案の書き方をマスターするのは到底無理でしょうが、そこから始めていって
今後に役立てていくつもりです。
アホな質問をしたことに関しては謝りますが、やらせっぽいというのは、撤回してください。
141 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 17:14:52 ID:???
す、すまん。ちょっと、できすぎてるなって思えたからね。
悪かったよ。許してください。邪魔してすまない。悪いことをした。
本当にすまない。ごめん。
142 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 17:15:29 ID:???
143 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 17:18:01 ID:???
>>141 そうだそうだ!
悪いと思ったら罪滅ぼしにおまいも何かアドバイスしてやれ
144 :
127:2006/12/15(金) 17:19:28 ID:Xp1rMc3P
>>141さん
いえ、あのこちらこそなんかきつい言い方してすいませんでした。
って、はりついてる俺はすっげえ暇人なんですかね。テキスト嫁よって今思いました。
145 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 17:20:24 ID:???
だから、すまんです。俺も悪いことをしたと思ってるから許してよ。
このスレは、物凄く意義のあるスレだと思ってる。
他のスレは、くだらないものの方が多いのに、ホントに良いスレだと思ってる。
だから、俺の要求(内容や真剣さ楽しさ、先輩の思いやり、質問者の礼儀などなど)も高いものになっていたと思う。
すまない。許してくれよ。
146 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 17:21:45 ID:???
147 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 17:22:05 ID:???
>>145 (内容や真剣さ楽しさ、先輩の思いやり、質問者の礼儀などなど)
↑お前に最も欠けてるものじゃねーか!
お前は絶対落ち続ける!永久にな!!
148 :
127:2006/12/15(金) 17:22:58 ID:Xp1rMc3P
>>145さん
いやほんともうぜんぜん俺は不快感ないので、そんなにあやまらないでください・・・。
総論やらずに各論やってる俺も悪いし、教授とコンタクトとって添削してもらってないのも悪いし、
むしろ俺のほうが悪いんですから・・・。
149 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 17:25:19 ID:???
ところで714の責任無能力の立証責任は原告にあるというのが現在も通説ということでOK?
うちにある基本書はどれも原告に立証責任があるとなっているが
修正説があるかどうか気になった
150 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 17:28:01 ID:???
>>123 証拠能力付与説は、類型的に裁判所の判断を誤らせる危険のある証拠を
無条件で利用させない点にも、伝聞法則の意味があると考える。
いかなる証拠を用いてもらうかについて、まずは当事者にイニシアチブを与えて欲しいということ。
言い方を変えると、類型的に判断を誤る可能性のある証拠であっても
当事者が利用していい、利用して欲しいというならば、証拠能力が付与される
あとは裁判官による証明力の評価に委ねられるのだと。
実際問題としていうと、証拠能力付与説は、むしろ反対尋問権を失わないのだ
という点に力点がある。
むしろ、PSについて証拠能力を付与したうえで、供述者を証人尋問、または、被告人質問をすることで
その内容について弾劾を行い、PSの証明力(信用性)を低下させることに狙いがある。
同意することで書面の内容を明らかにしたうえで、その内容につき逐一質問をし、その内容が虚偽を含むことを裁判所にアピールする。
そのような実際的な理由もあるが、理論上は、伝聞証拠の利用のイニシアチブを当事者が握るのだ、という点になるかな。
151 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 17:28:16 ID:???
152 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 17:31:05 ID:???
153 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 17:36:53 ID:???
あと326が大活躍する自白事件においては
同意の意味には、当事者が、員面調書、検面調書の内容に誤りが無い(もしくはあっても些細)ことを確認して
これならば誤った判断の危険はないとして、証拠能力が付与されることになる。
こちらは、信用性判断について、当事者がまずチェックする点に伝聞法則の意味を持たせている。
実際的な理由は訴訟経済。さっさと審理を終えてもらった方が身柄も早く解放されるわけですから
争う気もない(やったことは認めます)ならばそちらの方が被告人には有利になるわけです。
154 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 17:41:42 ID:???
被告人の供述調書については反対尋問とは関係ないんだけどな。
直接主義を採らなくてもいいってことだろうね。
155 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 17:55:24 ID:???
刑法の質問です。
財布の入ったカバンを窃盗した時に、すぐに財布だけ抜き出してカバンはその辺の池に投げ込んだとします。
この時、窃盗の客体は財布だけなのでしょうか?
また、カバンに対する器物損壊罪は新たに成立するのでしょうか?
お願いします。
156 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 17:57:54 ID:???
>>155 窃盗罪はいつ既遂になるのかもう一度よく考えてみろ
157 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 18:02:54 ID:???
>>155 かばんに対する窃盗も認めて良いんじゃないかな。
かばんの占有を侵害することで、中身の物を管理するという機能的効用も享受している。
自己の管理する他人のカバンから、集金した中身を盗む行為について
カバンについて横領罪(これは占有侵害がないからに由来する)が成立するんだからね。
158 :
123:2006/12/15(金) 18:27:43 ID:???
159 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 18:57:14 ID:???
この事件なんだけど、親の刑事責任如何?
千葉市動物公園のベンチから転落し、その後死亡した当時1歳7カ月の男児の両親が市に約5100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は14日、市に約1200万円の支払いを
命じた1審千葉地裁判決を取り消し、両親の請求を棄却した。
太田幸夫裁判長は「ベンチは幼児用ではなく、保護者が付き添っていれば、幼児が1人でベンチを利用しても安全だったが、親は約2メートル離れていた。市の管理に落ち度はない」と判断した。
判決によると、身長81センチの男児は昨年4月10日午後2時50分ごろ、同公園内で、ツツジの植え込みを取り囲むサークル状のベンチ(地上約40センチ)によじ登ったが、深く座りすぎたため、あおむけに転落。
内側のツツジの枯れ枝が後頭部に刺さり、約1カ月後に亡くなった。
両親は「上告するかどうか弁護士と相談して決める」と話している。
http://www.tokyo-np.co.jp/flash/2006121401000420.htm
160 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 19:13:20 ID:???
>>159 親の刑責って、過失致死とかってこと?
こんなんで親が処罰されることってあると思うのか?
誰のために処罰するんだ?
死亡した幼児のため?
もうちょっと現実的に考えなさい。
161 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 19:14:25 ID:???
明らかに保護責任者遺棄致死だろこれ
バカ親の処罰を徹底しないと幼い命が次々に失われるぞ
162 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 19:41:44 ID:???
163 :
155:2006/12/15(金) 19:55:32 ID:???
>>156 >>157 回答ありがとうございます。
窃盗罪は占有が移転したとき既遂になるんですよね。
ということは
>>157さんの言うとおり占有を侵害しているのだからカバンにも窃盗は成立しますね。
つまり、カバンの中に入っていた財布の窃盗とカバンの窃盗と二つ成立するのでしょうか?
この考えですと、カバンの中にいろいろ入っていたら一つ一つに窃盗が成立することになりますがその理解でよいのでしょうか?
重ね重ねすいません。
164 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 19:57:37 ID:???
>>163 そう。財物の範囲内での錯誤は故意を阻却しない
165 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 19:59:27 ID:???
166 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 20:02:06 ID:???
>>165 ハァ?
窃盗罪の構成要件を3回見直してから来いボケ!
167 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 20:05:03 ID:???
あのさ〜そういう育ちのわるい書き込みもうやめたら?
>>166
168 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 20:53:24 ID:2MZNpGV/
刑訴に関して質問です
「昭和39年度第1問
刑事訴訟法第321条第1項第2号但書の「前の供述を信用すべき特別の情況」は何によって判断すべきか。」
この問題において、
・特信状況は、前段・後段において必要か
・(後段のみを認める見解に立った場合)相対的特信状況であること
の論点は不要なんでしょうか?
169 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 20:56:15 ID:???
ストレスがたまってるんだろうよ・・初学者スレなのに・・
170 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 21:29:12 ID:???
>>168 問題文が「前の供述」まで引用している以上、純粋に後段の解釈を聞いている
と考えるべきでしょう。証拠能力についての要件だから外部的付随事情から判
断すべきとか、内容も斟酌できるかとか。
だから、
> ・特信状況は、前段・後段において必要か
これは不要。
> ・(後段のみを認める見解に立った場合)相対的特信状況であること
相対的特信状況であることを前提に議論していくことになるだろうが、特に論
点として論ずる必要はないと思う。「比較の問題」ということを解ってるなと
思わせるような論述がどこかに入っているの方がベターとは思うが。
171 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 21:40:57 ID:2MZNpGV/
>>170 よく分かりました
詳細な解説をありがとうございました
172 :
155:2006/12/15(金) 22:00:17 ID:???
>>164 ようやく納得出来ました。
ありがとうございました。
173 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 23:06:56 ID:???
民法の請負について質問させてください。
なぜ請負に関する危険負担の問題は債務者主義なのでしょうか?
特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合に
該当しないのはなぜかわかりません。
請負契約の目的は特定の仕事の完成なので
物件の移転に該当しないからでしょうか?
_ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) 壁画を描くことを請け負う場合とか
\. `⌒ノ 物権の設定移転が絡まない請負は色々あるだろ
バン/ Y \ 常識的に考えて……
☆ イ . | |
175 :
氏名黙秘:2006/12/15(金) 23:47:31 ID:???
>>173 微妙なケースはあると思うけどね。請負か売買か判定が微妙な場合もあるわけ
だし。債権者主義の趣旨を考慮した上で、請負完成物の所有権帰属の問題も絡
めると、適用ないし準用も考えうる場合がないとはいえない。
しかし、債権者主義は今一合理性を欠くということで適用範囲をなるべく狭め
ようとしているわけで。無理して適用範囲を広げる努力をする必要もない。
だから、
> 請負契約の目的は特定の仕事の完成なので
> 物件の移転に該当しないからでしょうか?
みたいなことで良いんじゃないの? 請負は、少なくとも「物権の設定・移転を
目的とした契約」そのものではない。
176 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 00:16:04 ID:???
>>172 窃盗罪においては、同一法益主体に属する個々の財物の法益侵害は1つであるよ。
Aさんに属する、ノートパソコン、基本書、論パ、秋葉リュックを1つの機会で奪うなら窃盗1罪。
Aさんの秋葉リュックにBさんのエロゲが入ってるときは、2罪成立観念競。
177 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 00:20:18 ID:???
178 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 00:24:06 ID:???
>>173 請負に関する危険負担の問題(増えた建築費はどちらが負担すべきか)は
注文者負担説(債権者主義)と請負人負担説(債務者主義)、按分説などにわかれます。
さらに、なぜ注文者(ないし請負人)が負担すべきかの法的構成も
危険負担法理を適用ないし類推する立場と、それから離れて考察する立場があります。
だから、君の疑問は出発点からずれている。
なお、請負に関し、危険負担で処理し、債務者主義(請負人負担説)は
請負とは「@仕事を完成」して「A相手方まで引き渡す」ことまで内容とするので
@とAを切り離すことは出来ないということ。
条文としては536条1項を適用して、具体的妥当性は2項の解釈ではかることになるかな。
179 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 00:25:40 ID:???
>>177 錯誤じゃないよ。
保護法益をどこまで抽象化できるのかという問題。
錯誤と絡む問題であることは確かだけど。
180 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 00:47:22 ID:???
>>178 なぜ出発点からずれてしまったのかの考察を欠いているよ
暗記した知識を垂れ流しているだけで回答になっていない
最低限問に対する答えの形ぐらいとれよ
181 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 00:49:57 ID:???
>>180 なぜ出発点からずれてしまったのかの考察まで面倒みきれるか。
182 :
155:2006/12/16(土) 00:50:57 ID:???
>>176 すいません、
>>172で納得出来たと書いておきながら私は何もわかっていませんでした。
>>176さんのおっしゃるようになるのならば、
>>155の例では「かばん+財布」で法益侵害一つになるということですよね。
これは
>>157さんの説明とは相容れない考え方だと思うのですが、刑法上説の対立があるのですか?
183 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 00:53:49 ID:???
>>182 >>157氏も法益が2個とはいってないわけ
「被害者の財物(財布)」ではなく「被害者の財物(財布とかばん)」だといっているだけ。
客体が増えても侵害法益の個数はかわらないこともあるでしょう
184 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 00:56:55 ID:???
>>182 >>157の説明と矛盾しないよ。
法益侵害は一個、被害物品は「かばん+財布」ということ。
というか、同一の機会に同一人の財物を盗んだときは
窃盗1罪です。
僕は、
>>155の疑問は、不法領得の意思にあると思ったので
カバンに対しても不法領得の意思はあるよ、ということ。
カバンに横領というくだりも、不法領得の意思との関連だけで述べたのだよ。
カバンに横領、中身に窃盗成立は、そもそも構成要件が異なるからという理由で別罪成立ですから。
185 :
155:2006/12/16(土) 01:22:13 ID:???
>>183 >>184 何度も何度も申し訳ないです。
わかったふりをしてしまう悪癖を防ぐため、まとめてみます。
>>155の例では、かばん・財布の両方に占有移転および不法領得の意思は認められる。
よってどちらも窃盗罪の客体である。
ただし、同一の機会に同一人の財物を盗んでおり、法益侵害は一つであるので窃盗一罪のみ成立。
客体≠法益という当たり前のことを抜かしていたのですね。
あと、罪数論の勉強が足りないことを痛感しました。ありがとうございました。
186 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 01:24:51 ID:???
187 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 01:58:04 ID:O1kTccbp BE:386480737-2BP(0)
質問なんですが、有斐閣Sシリーズって結構メジャーだと思うんですが、
その民法の第二版の総則を古本屋で見つけたんですが、
第三版との大きな違いは何なんでしょうか?
188 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 02:01:47 ID:???
189 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 02:02:44 ID:???
明日書店で三版の端書きを立ち読みしたまえ
190 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 02:30:59 ID:???
すみません、マスター論文が他スレで良いとききますが
合格者はどう思いますか?自分では判断できません
191 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 02:35:29 ID:???
株式会社の機関設計で26種類あると教科書に書いてあるんですが
そこに載ってない組み合わせで、たとえば
非公開非大会社で「取締役+監査役+会計監査人+会計参与」という会社はありえないのでしょうか。
26種類の一覧にはこの組み合わせは載っていません
192 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 06:31:52 ID:???
>>191 26種類ですか?
株式会社の機関設計は、会計参与の有無も入れると全39通りですよ。
ちなみに、非公開非大会社で「取締役+監査役+会計監査人+会計参与」もおkです。
193 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 07:24:16 ID:???
最高裁昭和55年10月23日決定は、「体内に存在する尿を犯罪の証拠物として強制的
に採取する行為は捜索・差押の性質を有する」としていますが、
この理由として、「老廃物としていずれ体外に排泄されるものであるから、身体の
一部というよりは、犯罪の証拠物として扱うことができる」という理由が挙げられ
るのはなぜですか?
素直にこの決定要旨を読む限りでは、尿にとどまらず血液についても捜索差押許可状で
いけそうな気がするのですが、老廃物云々の注釈がつくと、血液については捜索差押え
許可状ではいけないということになります。
血液の場合は捜索差押許可状ではダメだという最高裁判例でもあるのでしょうか?
(もしそれがあるのであれば、血液と尿との結論の違いを理由づける根拠として老廃物
云々があげられるのも納得できるのですが)
194 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 08:43:15 ID:S0gA21xK
司法書士の答練での問題で恐縮です。
民法の択一問題でいまいち納得できない肢がありました。
以下の肢です。
Cの強迫により,Aが自己の甲動産をCに売却した後,CがBに甲動産を売却したが,
BはCが甲動産の所有者であると過失なく信じており,AがCに甲動産を売却した際のCの強迫の事実を過失なしく知らなかった。
その後,Cの強迫を理由にAがAC間の売買を取り消した。
Bは甲動産を即時取得できる。
解説では「正しい」となってるのですが,
なぜBは甲動産を即時取得できるのでしょうか?
Cは強迫という瑕疵ある意思表示に基づくとはいえ,
いちおう所有権を取得しているのですから,
即時取得の要件である「無権限者」ではなく,
Bに即時取得は成立しないと考えているのですがどうでしょう?
195 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 08:50:05 ID:???
取り消し→遡及的無効→Cは(遡及的に)無権利者。
Bが取得した時点では、Cは権利者であって、
占有を信頼する立場になかったのだから、
即時取得は成立しないとも考えうる。
だけど前主の無権利の要件は不要として、
即時取得が成立すると考えてるのが今の通説だと思う。
196 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 09:08:04 ID:???
条文にも「無権限者から取得したこと」という要件は書かれてないからね。
197 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 09:19:23 ID:S0gA21xK
レスありがとうございます。
なるほど,遡及的に無権利者と考えるとわかりやすいですね。
というかそもそも無権利が要件として不要なわけですね。
確かに条文にも書かれていませんでした。
「有効な取引行為」という要件に関する問題とごっちゃになってたみたいです。
198 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 10:07:39 ID:???
199 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 10:25:26 ID:???
民法債権者代位権について用語上の質問です。
債務者のことを「代位者」と言ったりします?
というのも、川井3の128頁に「被保全債権は代位権行使時に存在していればよく、代位者の債権
の成立前に存在している必要はない」とあるのですが、私は代位者って代位債権者のことを指すと思って
いたので疑問に思った次第です。
200 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 11:47:31 ID:???
201 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 11:48:07 ID:5KV+NI0u
「被」代位者の誤植じゃないだろうか。
202 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 11:49:07 ID:???
暇人のおじの粘着もうたくさん
203 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 11:53:41 ID:???
暇人のおじさんの粘着もうたくさん
204 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 11:58:07 ID:???
自閉症のひまじんのおじさんの粘着もうたくさん
205 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 11:58:46 ID:???
めがみえない暇人のおじさんのねんちゃくもうたくさん
206 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 12:04:58 ID:???
207 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 12:11:14 ID:???
208 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 13:22:35 ID:???
>>193 捜索差し押さえの対象物として独立した物かどうか
という区別だと思うよ
血液は体内にある限り体の構成部分だからね。
209 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 14:09:34 ID:???
>>208 尿も体内にある限り身体の構成部分ですが何か?w
210 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 14:31:17 ID:???
血液の採取には直接強制が許されないんじゃない?
211 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 14:39:32 ID:???
血液と尿の扱いの違いの理由として不適当だと思う
>>208
212 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 14:59:58 ID:Q6rMCGN4
民事執行法59条の「売却」なんですが,
これは競売の開始時点なんでしょうか,それとも競落の時点なんでしょうか。
民法395条にいう買受けの時から6ヶ月の「買受け」は,
この競落の時点でいいのでしょうか?
213 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 15:02:44 ID:???
血尿は許されるよ
214 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 15:04:40 ID:???
215 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 15:08:38 ID:???
血尿は老廃物でどうせ体の外に出されるものだからだよ
216 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 15:12:52 ID:???
身体への侵襲を行う点で採血も尿道カテーテルも同罪だと思う
採尿したければ自然にションベンを漏らすまで待てばいいからLRAにも反する
217 :
215:2006/12/16(土) 15:16:32 ID:???
>>193 老廃物云々の注釈がつくと、血液については捜索差押え
許可状ではいけないということになります。
そうです
老廃物であれば、捜索差押令状でいいのです
だから、生理の血が付いたナプキンをゲットして、
血液をゲットするには捜索差押令状でいいのです
218 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 15:24:05 ID:???
ふと分からなくなったのですが。
債務者が、弁済の代わりに、第三者に対して有する債権を譲渡する場合、
どういう契約になるのでしょうか。
債権は物ではないから代物弁済ではないだろうし、
担保にするわけではないから債権譲渡担保でもないだろうし。
債権贈与と債務免除の複合?それも何か違うような・・・。
219 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 15:26:15 ID:???
代物弁済でいいんじゃないの
条文上は「他の給付」だから債権でもいいんじゃない
220 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 15:30:31 ID:???
>>217 逆にいえば身体から出てこない段階では捜索できないということだよね
尿も同じでは?
221 :
215:2006/12/16(土) 15:33:59 ID:???
>>220 体の中にあっても老廃物なのが尿
体の中にあったら老廃物じゃないのが血液
ただ、体の外に出てきたのは老廃物と同じといえる
222 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 15:35:29 ID:???
飲尿する人の立場はどうなるの?飲尿差別ですか?
223 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 15:36:46 ID:???
髪の毛一本は?
224 :
215:2006/12/16(土) 15:37:01 ID:???
飲尿する人は、この説に反対してるよ
そういう飲尿学者も居る
けど最高裁判事クラスになると尿など飲まないのだ
225 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 15:46:27 ID:???
226 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 16:03:56 ID:???
すみません、別のところでも質問しましたが答えが出なかったので。
Aの殺人を要証事実とする場合で、
「『AがBを殺した』とCが記載した文書を私(D)は読みました」
とDが公判期日に供述した場合、
Dの公判期日における供述に証拠能力を認めるためには
どのような要件が必要となるのでしょうか。
検面調書を用いることについては321条2項を満たせばよいと思うのですが、
Cの供述を用いることについては324条2項を満たせばよいということになるのでしょうか。
Dは、Cが話しているのをきいたわけではなく、
Cが記載した文書を読んだにすぎないわけですが、
このような場合も324条2項の「被告人以外の者の『供述』をその内容とするもの」といえるのでしょうか。
すみません、別のところでも質問しましたが答えが出なかったので。
Aの殺人を要証事実とする場合で、
「『AがBを殺した』とCが記載した文書を私(D)は読みました」
とDが公判期日に供述した場合、
Dの公判期日における供述に証拠能力を認めるためには、
324条2項を満たせばよい、ということになるのでしょうか。
Dは、Cが話しているのをきいたわけではなく、
Cが記載した文書を読んだにすぎないわけですが、
このような場合も324条2項の「被告人以外の者の『供述』をその内容とするもの」といえるのでしょうか。
228 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 16:08:23 ID:???
で、県面調書とか言ってるけど検察官誰?
229 :
215:2006/12/16(土) 16:11:03 ID:???
@文書が伝聞性
ACの供述を内容とすることでCの供述に対して反対尋問が出来ないから伝聞性
@伝聞例外の要件が必要(検察官なら321TA)
A伝聞例外の要件の検討が必要=324U
以上が認められればおけ
230 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 16:20:46 ID:???
>>226 その公判期日での供述が
1 どのような文脈で用いられたのか
2 要証事実はなにか
を考えましょう。
Cが記載した文書を読んだにすぎないわけですが、
このような場合も324条2項の「被告人以外の者の『供述』をその内容とするもの」といえます。
「AがBを殺した」という内容が問題で、それはCの知覚記憶叙述を経た言葉を録取したのですから。
Cの文書に肯定確認がキチンとあるか
文書の性質はなにか、
そして、その供述が、どういう場面で用いられたのか
検察官側証人として言う場合は
主尋問で答えれば324条2項になる。
他方、主尋問でDは「私は、AがBを殺したといううわさを聞いたことがありません」
というので検察官側に「あなた、私の取調べのときどのようなことをいいました?」と聞かれ
Dが「『AがBを殺した』とCが記載した文書を私(D)は読みましたと答えました」
という場合は、328条の自己矛盾としてもちいられる。
231 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 18:48:34 ID:???
いわゆる下位ローに行くんですが
主席で卒業すると何かいいことはありますか?
232 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 18:50:41 ID:???
>>331 首席で卒業するといいことはあるかもしれんが
主席になって卒業したら変人と嫌われるだけだぞ
詳しくは「主席解答集」でググれ
233 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 18:56:24 ID:???
ああすみません!首席のことでした
コミュニストなんで主席が先に変換されてしまいました
首席で卒業したらいいことがありますか?
某田舎の某下位ローです
234 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 19:21:11 ID:???
>>233 そりゃ、首席に卒業なら
それを履歴書に書けるじゃん(資格以外の部分に)。
就職活動ではそこから色々聞いてもらえるぞ。
話が弾む。
あと、首席で卒業しようとする努力は、自分の学力につながるだろう。
そのくらいかな
235 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 19:50:05 ID:???
憲法についての質問です。
公立高校の生徒が丸刈りの校則に違反したため退学処分を受けた事例において
その問題集は制約根拠をパターナリズムによると書いていました。
しかし、丸刈りにしないことが自己加害にはつながらないと思うのでパターナ
リズムによる制約はおかしいと感じました。
これは問題集の答えが間違っているのでしょうか。
よろしくお願いします。
236 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 19:51:53 ID:???
237 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 19:55:17 ID:???
>>235 華美な服装、髪型→非行に走りやすい→自己加害
あまりに前時代的な認識だけど、こういう考えも根強い。
繁華街や盛り場への立ち入り禁止、と同じような感じか。
238 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 19:55:31 ID:???
>>235 その答案は恐らく
丸刈りにさせる→勉学に集中させる→勉学に集中しないという自己加害の防止
という理屈になっている。
この理屈に納得するかどうかはまた別だけど。
俺はむしろ、教育目的で退学にするのは矛盾だと考えるけど(教育の放棄だから)
239 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 20:02:49 ID:???
>>237の考えなんだろうな。
校則や規則関係で出てくるのはとにかく「非行の防止」だからな。
240 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 20:30:09 ID:???
>>237 238 239
ありがとうございます。
なかば無理やりな感じなんですね。
>>236 以下の通りです
<髪型の自由も保障される>
↓
そして髪型の自由は他者の人権を侵害するわけではないので公共の福祉に
よる制約は原則として認められない。
↓
ただ未成年である以上成年とは異なった規制に服するのではないか。
↓
<以下、パターナリズムについて>
242 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 22:23:59 ID:???
>>240 無理やりというか、それが正当な理屈だと思っている大人も多いわけで。
数ヶ月くらい前に話題になった子供に干渉しまくる条例とかが作られるのもその証。
教育基本法改正でもっとその傾向が強くなるかもね。
243 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 22:57:01 ID:???
>>212 >民事執行法59条の「売却」なんですが,
>これは競売の開始時点なんでしょうか,それとも競落の時点なんでしょうか。
売却は売却だ。
消滅する時点を問題にする意味がわからん。
>民法395条にいう買受けの時から6ヶ月の「買受け」は,
>この競落の時点でいいのでしょうか?
競落の時点というのがまず意味不明。
開札期日のこと?
売却決定期日のこと?
ちなみに、「買受けの時」というのは、
買受人が競売による売却により所有権を取得する時のこと。
すなわち、買受人が代金を納付した時(民執法79条参照)ね。
244 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 23:02:45 ID:???
余談スマソ
俺は子供の頃は人がバンバン死ぬゲームを平気でやっていたが、
この前ヤクザが喧嘩するゲームを見て「こんなゲームを子供にやらせていいのか」と思った
髪型の自由の話も、教育基本法の話も、今は??だけど、還暦を過ぎた頃には納得するのかもしれない
245 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 23:24:49 ID:???
刑訴321条の被告人以外って、被疑者段階の供述は被告人以外になるんですか?
246 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 23:43:00 ID:???
>>244 「人が死ぬゲームをやってこんなにクズになりました」と世に訴えてみれば?www
247 :
氏名黙秘:2006/12/16(土) 23:44:09 ID:???
>>245 入らないです。被告人が被疑者段階でした供述は322条になります
248 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 00:01:17 ID:???
>>247 ありがとうございます。今日の論文間違えちゃったw
そのことを書いた文献ってないですか?田宮と田口にはないんですが
どっかで見た様な見てないような・・・・
249 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 00:05:57 ID:???
>>248 ん?322条の説明読めば普通に読み取れる範囲だと思うけど。
>>248 _ξ
/ノ \
| (●)(●) 横レスだが少なくとも田宮には書いてある
| (_人_)) お前の目は節穴だろ常識的に考えて……
\. `⌒ノ
バン/ Y \
☆ イ . | つ第3編第8章4伝聞書面(二)被告人の供述(1)
251 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 00:13:09 ID:???
>>249 多分ローの授業で、被告人以外って重要参考人のときの調書は
これに含まれるのじゃないですかね?とかいうおっさんの言葉が頭に
こびりついていたものと思われます。
252 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 01:45:55 ID:???
刑法では行為者が違法性を認識してなくても、ある事実を認容していて、
その事実を一般人が違法性があると思うなら、構成要件的故意はありますよね。
民法の不法行為の場合でも、一般人が違法性を認識出来るなら、
故意はあるのでしょうか?それとも行為者が違法性を意識しなければ故意はないのでしょうか?
判例の立場をお願いします。
253 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 02:28:36 ID:???
>>252 意図している意味がわからんが。
そんな議論は存在しないが
行為者が違法性を意識しなければ故意はない
などという妄言は判例でも言ってないな。
254 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 04:33:12 ID:???
取締役等が競業取引をした場合の会社の介入権(奪取権)がなくなったのはなぜですか?
255 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 06:12:00 ID:husI5MVC
弁済の提供によって債務者は債務不履行責任を問われなくなるじゃないですか。
じゃあ,供託という制度はなんのためにあるの?
受領拒否されようが,弁済の提供はしているわけだから債務不履行にはならないはずで。
256 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 06:19:19 ID:???
>>255 もっと基本書を読めと言いたいが、、
利用できる状況を1つ教えておく。
同時履行の抗弁において、弁済を提供しても
同時履行の効果は消滅しないとされる(除:存在効果)。
だから、現金の提供をしても
代金支払請求権を消滅させておかなければ
物の引渡をうけることができない。
弁済の提供は、債務不履行責任を免れるのではなく
債務を消滅させることを目的としているのだよ。
257 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 07:11:50 ID:???
258 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 11:00:58 ID:???
259 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 11:07:28 ID:???
>>254 効果が不明確だし、実際に使ったところで本来の目的を達しうるか疑問が強く、
利用されることもほとんどない制度だったらしいから。
会社法改正以前の介入権についての議論を基本書とかで読めばわかると思う。
260 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 11:08:35 ID:???
>>255 債権者不確知の場合は、弁済の提供をすることができないだろうに。
261 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 13:10:55 ID:???
基本的な質問ですみません。
177条の「第三者」についての議論についての質問です。
背信的悪意者からの転得者については、
「自らが背信的悪意者でない限り」第三者に含まれる
と書かれています。
ところが、
転得者が背信的悪意者の場合で本人からの譲受人が善意の場合には、
絶対的構成をとって、善意者が譲受た時点で法律関係が確定するから
転得者が背信的悪意者でも「第三者」に含まれると説明されています。
上の背信的悪意者からの転得者の場合は「自らが背信的悪意者でない限り」と
留保をつけているにもかかわらず、
いざ転得者が背信的悪意者の場面で前の善意者で権利が確定するから(絶対的構成)
転得者が背信的悪意者でも「第三者」にあたるとするのは
留保をつけた意味がなくなってしまうばかりか矛盾してしまうのでは
ないでしょうか。
よろしくお願いします。
262 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 13:32:24 ID:???
>>261 別に矛盾はしてない。
「¬背信的悪意者⇒第三者」≠「背信的悪意者⇒¬第三者」
263 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 13:42:36 ID:???
>>262 質問のポイントと関係無くね?
>>261 結論から言うと、留保をつけた意味はなくならならいし、矛盾もしない、と解されている。
何故ならば、判例によれば、背信的悪意者を第三者から排除するという要請は、公序良俗違反のような
絶対的要請ではないから。
つまり、判例によると、別の法的要請があれば、背信的悪意者排除の要請は後退する。
そして、ここでは善意者保護の要請がある。
絶対的構成を採らずに相対的構成を採ると、善意者は、自らの土地を
背信的悪意者以外の者にしか売れなくなってしまう。
これでは善意者を保護する意味が低下してしまう。
だからこそ、善意の譲受人を保護するのであれば、絶対的構成を採用する必要がある。
したがって、善意者保護=絶対的構成の採用という法的要請があるので
背信的悪意者排除の要請は後退する。
こういう説明がされることがある。もちろん、異論はあると思うけれど、このようにして一応は
留保をつけた意味はなくならないし、矛盾もしないと言われている。
264 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 13:43:57 ID:???
>>261 ちなみに、最判平成10年2月13日民集52巻1号65頁が関連する判例として
大事だと思う。
重要判例解説だと、京大の横山先生が解説してる。
265 :
262:2006/12/17(日) 13:46:11 ID:???
えっ……
266 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 14:02:39 ID:???
>>262 すみません「¬」の意味がわからなくて、
ちょっと調べてみます。
>>263 ありがとうございます。
背信的悪意者から譲り受けた場合は(X→背信的悪意者Y→Aさん)
「自己(Aさん)が背信的悪意者でない限り」と留保をつけているものの
善意者から譲り受けた場合は(X→善意者Y→Aさん)
自己(Aさん)が背信的悪意者であって先の留保条件にあてはまる場合でも
善意者Y保護の要請から背信的悪意者排除の要請が後退し、
絶対的構成によってAさんも「第三者」に問題なく含まれるとすることが
できるというわけですね。
結局、利益衡量によって絶対的構成が取られるということはわかりました。
とすると、「自己が背信的悪意者でない限り」という留保は
「前主が背信的悪意者であった場合でも、自己が背信的悪意者でない限り」という
留保だったと考えればよかったのかなと思っています。
この理解で正しいでしょうか?
そして前主が善意者の場合は、そのもの保護のために
「自己が背信的悪意者であっても」絶対的構成によって「第三者」にあたる。
どうでしょうか。
大変長くなり恐縮です。
267 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 14:28:48 ID:???
> 絶対的構成を採らずに相対的構成を採ると、善意者は、自らの土地を
> 背信的悪意者以外の者にしか売れなくなってしまう。
みたいな説明は94条2項などの絶対的構成・相対的構成の議論ではよくみるが、
二重譲渡の事案でも本当に妥当する理由なのかなあ。
そもそもなんで善意者は背信的悪意者以外のものにしか売れなくなってしまうと
考えているの?
268 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 15:09:39 ID:???
>>263 横レスすまんが、ちょっと気になったモンで...
背信的悪意者排除の要請って、誰がそんなこと言ってるの?
善意者保護の要請ならわかるが、悪意者排除の要請って初耳だわ。
269 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 15:37:54 ID:???
質問です
甲所有の土地を甲の代理人と偽って乙が丙に売却した
という場合に、無権代理が問題になるのはもちろんですが
他人物売買も問題に出来ますよね?
これらは選択的に行使出来るものなのでしょうか?
270 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 15:39:20 ID:???
問題にできません。
271 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 15:40:14 ID:6GhgV4hp
民訴に関して質問です
二重起訴の禁止において、審判形式が異なる場合、
(たとえば、債務不存在確認訴訟の起訴後に、同一の債権について、
給付訴訟が提起された場合)
訴訟物が異なるが、請求原因は同一である場合は、二重起訴禁止
の趣旨が当てはまり、二重起訴禁止と同様に考える、といわれています
しかし、債務不存在確認訴訟の請求原因は、確認の利益が存在することであり
給付訴訟の請求原因は債権の発生原因事実であるのだから、
請求原因は同一とはいえないと思うのですが間違っているのでしょうか?
272 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 15:43:20 ID:???
>>271 確認の利益があることは訴訟要件であって請求原因じゃないよ
273 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 15:47:18 ID:6GhgV4hp
>>272 レスありがとうございます
だとすると、不存在確認訴訟における請求原因事実は何になるのでしょうか?
請求原因として債務の発生原因事実を主張することとなるのでしょうか
『ゼミナール要件事実』(P296)には、請求原因として、
請求原因は確認の利益の基礎となるべき事実である、と書かれ
債権の発生原因事実は抗弁になる、とされているのですが
あまり通説的な見解ではないのでしょうか?
274 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 15:49:19 ID:???
>>273 その見解が通説ですよ
原告が債権の不存在を主張して
被告が抗弁として債権の発生原因事実を主張立証する
275 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 15:49:55 ID:???
>>270 ありがとうございます。
なぜですか?
他人物売買は成立しないのでしょうか?
276 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 15:50:59 ID:6GhgV4hp
>>274 そうだとすると、
二重起訴の禁止において、審判形式が異なる場合には、
訴訟物が異なるが、請求原因は同一である場合は、二重起訴禁止
の趣旨が当てはまり、二重起訴禁止と同様に考える、というのは間違ってるということでしょうか?
277 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 15:51:04 ID:???
278 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 15:52:17 ID:???
>>267 私は、その文章を書いて答えてくれた方ではなく
質問したものですが
>そもそもなんで善意者は背信的悪意者以外のものにしか売れなくなってしまうと
考えているの?
それは、後々に担保責任を追及されるおそれがあるためではないでしょうか。
279 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 15:53:43 ID:???
>>276 >請求原因は確認の利益の基礎となるべき事実である
これは訴訟要件でしょ?訴訟要件は請求原因事実とはいいません
便宜上請求原因として述べるべきと言っているだけでは?
債務不存在確認訴訟の場合は抗弁事実と反訴たる給付請求の請求原因事実が
同一だから二重訴訟禁止に触れることになるわけです
280 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 15:57:34 ID:6GhgV4hp
端的に書くと、債務不存在確認訴訟と、給付訴訟は
「請求原因は同一」、は不正確ではないかということです。
請求原因と抗弁事実が同一、ということなら分かるのですが。
●債務不存在確認訴訟
請求原因
確認の利益の基礎となるべき事実
抗弁
債権の発生原因事実
再抗弁
弁済の抗弁など
●給付訴訟
債権の発生原因事実
ちなみに、訴訟要件であっても、請求原因として必要ですよ
たとえば、423条の場合の、原告適格などは請求原因として
主張する必要があります
281 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 16:00:40 ID:???
請求原因と抗弁事実が同一ということです
282 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 16:05:00 ID:6GhgV4hp
つまり、請求原因同一というのは不正確、ということですね
どうもありがとうございます
283 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 16:08:10 ID:???
>>277 ありがとうございます!
そうか、代理人は当事者ではないから、ですね。
では、これが演習問題だとしたら
無権代理の他に詐欺取消にも触れなくてはダメですよね?
284 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 16:09:56 ID:???
>>283 どのような請求を「誰に対して」するのかよく考えてみれば?
285 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 16:10:42 ID:???
なんでそれを考えることを強制されないとならないの?
286 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 16:13:00 ID:???
アドバイスしたら逆ギレかよw
287 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 16:15:52 ID:???
288 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 16:16:20 ID:???
>>285 は、質問者ではなく、「あらし」ですよ。
289 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 16:17:12 ID:???
あらしの要件をどうぞ
290 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 16:22:03 ID:???
>>284、285
またまたありがとうございます。
丙は甲乙にどのような主張ができるか?
という場合に、無権代理の規定をあげれば良いわけですね。
で、取消も詐欺ではなく無権代理の相手方がもつ取消権を行使すればよく
わざわざ詐欺取消を主張する利益は無い。ということですね。
最後にもう一つ
丙は乙に対して不法行為責任を問いうる。
も書いたほうが良いですよね?
291 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 16:46:03 ID:???
>>290 ただし
無権代理責任が善意無過失の相手方しか保護されないこととの
整合性を指摘しないといけないよ
292 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 16:51:58 ID:???
整合性?
293 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 17:03:45 ID:???
>>291 無権代理人が、自己が無権限であることに
悪意過失がある場合は不法行為責任を問いうる。
ではダメ?
294 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 17:04:56 ID:???
>>293 それでもいいけれども
あなたの立場から不法行為責任を主張するメリットってなんなの?
295 :
294:2006/12/17(日) 17:07:13 ID:???
あ、ごめん
勘違いしてた
296 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 17:08:57 ID:???
〜といわれてますが、これは間違ってるのではないでしょうか?
っていう場合は、誰にいわれてるかを明示することにしようぜ。
>>271 本当にそういわれてるのかどうかが怪しい場合もあるし、
そもそも、誰がどういう文脈でいってるのかわからないと、
質問者の単なる読み間違いっていう可能性も大きいんじゃないのかなあ。
297 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 17:11:42 ID:???
298 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 17:13:42 ID:6GhgV4hp
>>296 『スタンダード100』(早稲田経営出版)のP76・77です
299 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 17:14:51 ID:6GhgV4hp
版を書くのを忘れてました。
第5版、改訂されたばっかのです
300 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 17:16:02 ID:???
まあ確かにあの質問には答えづらいものがあるよな
そもそも研修所の立場では
債務不存在確認請求訴訟と給付請求訴訟とで、訴訟物が同一だしな
>>298 スタンダードごときで、「いわれている」っていう表現を使わないでくれ
301 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 17:20:03 ID:???
答えた奴も馬鹿だけど
>>279みたいに上から目線で間違うと恥ずかしいね
302 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 22:42:07 ID:???
303 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 23:37:34 ID:???
卒業して25歳、三球三振して28歳
28歳、無職、職歴なし、法務博士(三振済み)
人生オワタ
304 :
氏名黙秘:2006/12/17(日) 23:55:54 ID:???
>>302 内容一切読んでないが、そうなんでないの?
事案の解決に必要なくとも、職権で判断に踏み込むこともけっこうある。
憲法で有名な朝日訴訟の判示だって、事案の解決に全く無関係なのに「念のため」とか付言して
重要な憲法解釈をした結果なわけだし。
305 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 00:53:27 ID:???
>>303 詳細は一切知らないが、そうなんでないの?
306 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 01:23:37 ID:???
307 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 01:25:16 ID:H0LesOJB
正当防衛における防衛の意思不要説に立って、偶然防衛も正当化されると考える立場の人は、
偶然過剰防衛を認めるんでしょうか。
また、誤想過剰防衛(急迫不正の侵害があると誤信していたが、反撃手段が過剰であることの認識はあった場合)
の処理に関して、論理的な矛盾は無いんでしょうか。
308 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 01:29:21 ID:???
偶然過剰防衛も過剰防衛である。
急迫不正の侵害が無いので防衛ではない。過剰性の認識があるので故意犯が成立する。
全く問題ないかとw
309 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 01:47:04 ID:???
>>308 "急迫不正の侵害が無いので防衛ではない。"
というところに問題があるねw
「偶然防衛とは,…客観的には正当防衛の要件を完全に満たす事案をいう」(前田)
310 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 01:49:56 ID:???
しかし、たまにこのスレ覗くけど、
かなり駄目なやつが解答してる場合があるな。
時々だけど・・・。
311 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:02:51 ID:???
308の意見はひどく真っ当な意見だと思うがな
312 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:08:26 ID:???
313 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:09:03 ID:???
>>308 "急迫不正の侵害が無いので防衛ではない。"
というところに問題があるねw
「偶然防衛とは,…客観的には正当防衛の要件を完全に満たす事案をいう」(前田)
314 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:11:16 ID:???
客観的には正当防衛の要件を完全に満たす事案だろwww
315 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:12:03 ID:???
急迫不正の侵害がないなら防衛じゃないだろ
なにが問題なのかわからないんだけど
もしかして俺未習に釣られてる?
316 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:12:38 ID:???
317 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:15:10 ID:???
318 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:15:50 ID:???
315の意見はひどく真っ当だと思うがな
319 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:15:54 ID:???
>>316 これは、「お手上げ」「やってられない」「面倒見切れない」などという意味
ですか。私の解釈ですが・・・。
320 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:16:22 ID:???
引用が前田なところにワロタ
321 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:16:51 ID:???
たくさん釣れたーわーい
322 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:17:28 ID:???
323 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:18:00 ID:???
>>319 「まいったね、こりゃ」っていう意味に解釈したぞ
324 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:19:20 ID:???
司法板のレベルも落ちたな・・・‥
325 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:19:36 ID:???
防衛の意思不要説何て、偶然の文字外せば良いだけだから…
過剰は過剰だよ。
誤想では防衛の意思があろうとなかろうと、同じ。
326 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:21:06 ID:???
327 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:21:55 ID:???
ここの人って
>>307がどの説を取ったときに論理矛盾が生じるか疑問かを
書いてないことに気が付いてない。
328 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:22:29 ID:???
まとめ
>>307 >正当防衛における防衛の意思不要説に立って、偶然防衛も正当化されると考える立場の人は、
>偶然過剰防衛を認めるんでしょうか。
>>308 >偶然過剰防衛も過剰防衛である。
>>307 >また、誤想過剰防衛(急迫不正の侵害があると誤信していたが、反撃手段が過剰であることの認識はあった場合)
の処理に関して、論理的な矛盾は無いんでしょうか。
>>308 >急迫不正の侵害が無いので防衛ではない。過剰性の認識があるので故意犯が成立する。
>>309 >>308 >"急迫不正の侵害が無いので防衛ではない。"
>というところに問題があるねw
>「偶然防衛とは,…客観的には正当防衛の要件を完全に満たす事案をいう」(前田)
329 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:23:42 ID:???
ああ、307があるんだ。
330 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:26:21 ID:???
>正当防衛における防衛の意思不要説に立って、偶然防衛も正当化されると考える立場の人は、
>偶然過剰防衛を認めるんでしょうか。
認めるんじゃないの?
>また、誤想過剰防衛の処理に関して、論理的な矛盾は無いんでしょうか。
防衛意思不要説にたったとしても、(以下略
331 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:26:43 ID:???
307の質問の意味がわからない
308は多分結果無価値からの帰結
309のつっこみも意味がわからない
332 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:27:35 ID:???
308は行為無価値だと思うがな
333 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:28:15 ID:1Ua3ScK8
過剰防衛は成立する。
誤想過剰防衛でも矛盾はしない。
以上
334 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:28:52 ID:???
333の意見はたまにはいいこというな
335 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:29:00 ID:???
だれか
>>309を解説してくれ
オチが気になってねられねーよwww
336 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:29:43 ID:???
309の指摘は誤りっていうか、引用と意見とが全然あってない
337 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:32:28 ID:???
>>309は急迫を、偶然過剰防衛の所と間違えたのだろう。
>>308が分けて書かなかったのにも非がある
以上
338 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:33:06 ID:???
どーでもいい
以上
339 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:33:11 ID:???
309をプロファイリングすると、
見当はずれの事を書いている事および前田を引用していること
それをこの時間帯に2ちゃんねるに書き込んでいること
これらを総合すると
犯人は先週あたりに刑法総論の違法性阻却の授業を受けた
下位ローの純粋未習で20代から30代、もしくは40代から50代の男性の童貞だろうと推察されます
340 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:33:27 ID:???
308もごくまれにいいことをいうなと思うがな
341 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:34:14 ID:???
主観的違法論をとったら矛盾するかもしれないな
342 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:34:22 ID:???
343 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:35:10 ID:???
>>341 それはあるけど、客観的に存在することを前提にしてるんでしょ?
してないの?
344 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:35:42 ID:???
いくら下位ローでも前田は指定しないだろ
345 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:36:36 ID:???
前田でもなんでもいいんじゃないの?
自説と判例おさえられれば
346 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:37:00 ID:???
>>339 それは違う。
309は勘違いをしただけ。
防衛の意思不要説を取る前田を引用したのは正しい。
347 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:37:27 ID:???
309が致傷だとわかったから安心して寝る。ノシ
348 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:39:11 ID:???
349 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:39:46 ID:???
309は自説がおさえられてないのは確かだと思うね。
勘違いの領域なのか疑問だ
350 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:40:17 ID:???
>>346 本人キタ━━━(゚∀゚)━━━!!!!!
351 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:40:56 ID:???
350の意見はいつもどおり間違っていると思うがな
352 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:41:04 ID:???
正直これ以上続けるならお前らも馬鹿だ。
>>309は
>>308の誤想過剰防衛の意見を、偶然過剰防衛に対する意見と勘違いした。
353 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:41:47 ID:???
夜釣りはよく釣れますか?
354 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:42:44 ID:???
355 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:45:53 ID:???
>>354 >>308が偶然過剰防衛と誤想過剰防衛の意見を分けてかかないから、あほみたいな議論が生じた。
そしてそれに気が付かないお前らも馬鹿。
356 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:46:02 ID:???
ところで、ちょっとお伺いしたいんですけど、
甲株式会社の債務を担保するため、甲株式会社所有の不動産に抵当権を設定し、
その旨の登記がなされている場合に、債務者を甲株式会社の代表取締役である
Aに変更することは、利益相反取引になるんですか?
357 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:46:14 ID:???
____
/ \ /\ キリッ
. / (ー) (ー)\
/ ⌒(__人__)⌒ \ <"急迫不正の侵害が無いので防衛ではない。"
| |r┬-| | < というところに問題があるねw
>>309 \ `ー'´ /
ノ \
/´ ヽ
| l \
ヽ -一''''''"~~``'ー--、 -一'''''''ー-、.
ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) ) (⌒_(⌒)⌒)⌒))
____
/_ノ ヽ、_\
ミ ミ ミ o゚((●)) ((●))゚o ミ ミ ミ
/⌒)⌒)⌒. ::::::⌒(__人__)⌒:::\ /⌒)⌒)⌒) だっておwwww
| / / / |r┬-| | (⌒)/ / / //
| :::::::::::(⌒) | | | / ゝ :::::::::::/
| ノ | | | \ / ) /
ヽ / `ー'´ ヽ / / バ
| | l||l 从人 l||l l||l 从人 l||l バ ン
ヽ -一''''''"~~``'ー--、 -一'''''''ー-、 ン
ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) ) (⌒_(⌒)⌒)⌒))
358 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:47:11 ID:???
359 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:49:16 ID:???
360 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:50:23 ID:???
>>359 いやいや、そんなご謙遜を。
私の馬鹿さ加減など、先生には遠く及びませんよ
361 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:51:32 ID:???
>>356 なる。
免責的債務引受の場合にも利益が相反するかが問題となるが
免責的債務引受に至った事情等をも含めて相当性を取締役会で検討するべきであるから
形式的に利益が相反すれば356条1項3号の適用を認めるべきである
と解する
362 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:52:35 ID:???
363 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 02:53:46 ID:???
>>361 免責的債務引受なら、会社に損害が発生する可能性がないから
利益相反にならないんじゃないの?
364 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 03:00:07 ID:???
このスレは刑法馬鹿しかいないのか
365 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 03:01:09 ID:???
366 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 03:47:01 ID:???
>>307 偶然過剰防衛というのは防衛の意思に欠け、さらに過剰防衛の意思にすら欠ける過剰防衛のことだね。
防衛の意思不要説からは当然に肯定される。
過剰防衛の意思がある場合には防衛の意思の要否にかかわらず争いなく過剰防衛。
防衛の意思がある場合には防衛の意思の要否にかかわらず(通説・判例からは)誤想防衛。
狭義の誤想過剰防衛の場合は過剰防衛の準用を認める見解が通常だがその説明にはいろいろある。
責任減少説なら責任減少の点が変わらない点が根拠。
違法減少説なら減少した違法性を基礎付ける事実しか認識していない点が根拠。
いずれにせよ矛盾はない。
367 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 03:57:43 ID:???
>>307 防衛の意思不要説からは当然に偶然過剰防衛も成立。
誤想過剰防衛の場合との関係でどこに矛盾がありそうだと思うの?
368 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 04:12:01 ID:???
369 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 04:42:52 ID:???
まぁ、どうせ2chなんかやってるやつは三振するわな
370 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 07:28:54 ID:???
>>368 必ずしもそうとはいえないよ。
(参考)新司法試験考査委員(民事系科目)に対するヒアリング概要
「たくさん書けば点数がもらえるということではないが、ある程度の分量を書いてなければ、
やはり内容にも影響してくる。論述の深み、厚みを失わせる一つの要因として、
この枚数の少なさがあったのではないかと思われる。」
ただし、
>>366の文章が「論述の深み、厚み」がある文章かどうかは知らん。
371 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 08:09:04 ID:???
米子銀行強盗事件で、最高裁は、所持品検査の許容範囲について、
捜索にいたらない程度の行為は、強制にわたらない限り、
許される場合があるとしていますが、
ここでいう「捜索」「強制」とはどういう意味なのでしょうか?
「捜索」を、証拠物を発見するためにバッグ等の内容物を一々調べる
ような態様のもの(≒重要な権利侵害行為?)と解し、
「強制」を、相手方の意思を制圧したり抵抗を実力で排除したりする
場合(≒個人の意思の制圧?)と解する見解
(池田修・刑訴法判例百選(第3版)11頁)もあるようですが、
こう解すると、強制手段について、
「個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加え」る手段
と解した最高裁昭和51年3月16日決定と矛盾しませんか?
また、池田先生の解釈でいくと、
相手方の意思を制圧して、衣服の外部に手を触れる行為は、
捜索にいたらない程度の行為だが、強制にわたる(=意思を制圧している)
として、許容されないということになるのでしょうか?
最高裁昭和51年決定の枠組みで判断すると、
意思を制圧しても、重要な権利を侵害しているとまではいえないとして、
強制手段に当たらず、任意手段として許される余地があるように思えるのですが。
372 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 09:33:19 ID:???
質問です。
1 AB間で、土地の売買契約がなされ、買主Aが代金を支払ったが、売主Bの債務不履行があったので、
Aが売買契約を解除した。この場合、
2 AのBに対する原状回復請求権(代金返還請求権)の消滅時効の起算点
については、@解除時A解除しうる時、とする説の対立があります。
3 一方、損害賠償請求権(545条3項)については、直接効果説によっても、本来の履行請求権と同一性を持つから、
この債権の消滅時効は履行不能時より進行するのですよね。
4 そうすると、2で@に立つと、2と3で、その消滅時効の起算点は異なるということになる。
(したがって、Aとしては、時効の消滅時が違うことを注意する必要あり)
以上の理解でよろしいでしょうか。
373 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 09:53:40 ID:???
>>371 君がなにを考えているのかはよく分からないけど,
百選の見解はおおむね頷けるところだと思う。
前段は,百選の見解だと捜索にあたらないから
51年の強制手段に当たらないはずということ?
だけど,捜索にならないが,意思の制圧という意味
で強制するのも普通は許されないでしょ。
51年は令状による強制捜査しか許されない強制
手段とは何かを一般論として説明しているとみて
いいんじゃないかなあ。
後段に付け加えると,意思を制圧して衣服の外部
に手を触れる行為ってのは,要は身柄拘束に近い
状態なんだと思うんだよね。そうするとまさに強制で,
許されないだろという感覚はあるなあ。
374 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 09:56:34 ID:???
>>372 いいと思うよ。
付け加えると,ほぼ同一内容の請求で
根拠が複数ある場合にも,時効の起算点とかは
異なっていることはよくあることだと思う。
375 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 10:43:32 ID:???
>>374 ありがとうございます。
「なんか変だな。時効の起算点が違う」って、
という感覚の方が
おかしかったのですね。
376 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 10:58:26 ID:???
不法行為は抽象的過失なのに、なぜ過失相殺で、
責任能力が前提とかいう議論が生じるの?
377 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 11:24:10 ID:???
>>376 抽象的過失という解釈も絶対的なものではないから。
378 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 12:05:45 ID:???
自白の証拠能力を制限しかつ自白の証明力も制限する自白法則は、自白の強要を防止することかつ誤判を防止することをその趣旨とします。
でも何でまた自白法則は証拠能力・証明力と「二重のしぼり」みたいな制限をするのでしょうか?
証拠能力を制限さえすれば、強要された等の自白や誤判を生ぜしめるおそれがある自白が排除され、もって前述の趣旨をはたせるのではないでしょうか?
379 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 12:07:46 ID:???
自白の証拠能力を制限しかつ自白の証明力も制限する自白法則は、自白の強要を防止することかつ誤判を防止することをその趣旨とします。
でも何でまた自白法則は証拠能力・証明力と「二重のしぼり」みたいな制限をするのでしょうか?
証拠能力を制限さえすれば、強要された等の自白や誤判を生ぜしめるおそれがある自白が排除され、もって前述の趣旨をはたせるのではないでしょうか?
要は補強法則の趣旨は、自白強要の防止・誤判の防止以外に何かあるのでは?ということをお聞きしたいのです。
380 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 12:09:17 ID:???
職務質問で停車させた車のキーを引き抜くというのは
無令状での「差押え」に該当しないのだろうか?
381 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 12:21:37 ID:???
>>379 自白の排除法則と補強法則の両方の話をしてるの?
前者と後者はその目的や内容が違うんだから、まとめて考えるところに無理がある。
それに、後者に限ったとしても「自白の強要を防止することかつ誤判を防止することをその趣旨とする」というのは
ひとつの見解であって、たとえば判例とかは必ずしもそう考えてない。
382 :
371:2006/12/18(月) 12:32:55 ID:???
>>373 回答ありがとうございます。
私が疑問に思ったのは、
昭和51年最決では、
@意思の制圧、かつ、A重要な権利利益の制約が強制処分に当たるとしているのに対し、
昭和53年最判(米子銀行強盗事件)では、
@捜索に至らない(≒重要な権利利益の制約に当たらない)、かつ、
A強制にわたらない(≒意思の制圧にならない)場合に、
(任意処分として)所持品検査が許されるというのでは、
強制処分に当たらないものが任意処分のはずなのに、
強制処分にも任意処分にも該当しない空白の処分ができてしまうのではないか
ということです。
例えば、意思を制圧しているが、重要な権利利益の制約とまではいえない場合、
すなわち、触れるな!という超潔癖症で警察嫌いの人に対して、
衣類の外部に手を触れるという場合を想定しましたが、
他にも、対象者が進んで(明示の承諾をして)所持品を検査してくれといった場合、
昭和51年最決では、個人の意思の制圧がないので、強制処分に当たりませんが、
昭和53年最判では、「捜索に至らない程度の行為」とはいえない(ので所持品検査として
許容されない)のではないかと思ったのです。
383 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 12:35:36 ID:???
こういう極端な例はあまり考えないかと
誰がかいたか想像を容易にさせられますし
384 :
371:2006/12/18(月) 12:43:11 ID:???
すいません。おっしゃりたいことの意味がよくわかりません><
誰が書いたか容易に想像できてしまうから、こういう極端な例をあまり考えない方が
いいということですか?
それとも、こういう極端な例はそもそも考える必要がなく、
また、誰が書いたかも容易に想像できてしまうよ、ということですか?
385 :
373:2006/12/18(月) 12:44:57 ID:???
>>382 いや,だから,触れるな!と言っている(だけ)の人の
外表に触れるだけでは意思を制圧したとはいえないと
いうことなんだけど。単に「意に反して」っていう基準じゃ
ないじゃん。
また,所持品検査は当然同意がない場合の議論で
あって,同意がある場合にどこまでできるかは全く
別の話だし,基準も異なると考えていいと思う。
386 :
371:2006/12/18(月) 13:00:33 ID:???
>>385 結局、
@個人の意思の制圧と、A重要な権利利益の制約は、
両方ある場合=強制処分
両方ない場合=任意処分
であり、いずれか一方のみがある場合というのは考えられないということですか?
私の挙げた具体例が適切でないようですが、私が知りたいのは、
個人の意思の制圧と重要な権利利益の制約の一方のみがある場合は、
判例としては強制処分か任意処分かいずれに分類するのかということです。
387 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 13:44:09 ID:???
>>386 その話は現在の版の百選の事件1の解説に詳しいよ
388 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 14:34:16 ID:???
>>386 要するにね、一般の任意処分・強制処分の区別の問題(上でいう51年最決の問題)と、
所持品検査における「強制」(53年最判)とは、同じ「強制」って言葉は使ってるんだけど
意味するところは違うってことだよ。
>>385の後半がいうように。
だから、単に
>>386で聞いたことが知りたいなら、それは51年最決を考えればいい。
53年最判の問題と混同すべきでない。だから
>>387がいうように、百選1事件解説を読めばいい。
つまり、職務質問・所持品検査は一般の任意処分と全く同じに論じることはできない。
それは米子銀行強盗事件の判例からも読み取れるはず。
389 :
ん?:2006/12/18(月) 14:59:46 ID:???
>>388 >つまり、職務質問・所持品検査は一般の任意処分と全く同じに論じることはできない。
なぜ?
>それは米子銀行強盗事件の判例からも読み取れるはず。
どこから?
390 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 15:01:59 ID:???
391 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 15:02:36 ID:???
>>389 ・・・百選4事件の判旨と、解説でも読んでくれ。
一般の任意処分の場合の論じ方や基準と違っているだろう?
全部説明してもいいんだが、長くなるし、今あまり時間ないからどうしてもっていうなら
夜中まで待ってくれ。俺としては自分で調べて納得した方がいいと思うんだが。
392 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 15:06:40 ID:???
>>389 なぜ、普通の任意捜査と職質・所持品検査が基本書とかで分けて論じられるのかを考えたことある?
百選でいえば1の事件とは別に、2・4の事件が掲載されてる理由。
1の事件と、2・4の事件では何が違うのかをよく考えましょう。
393 :
389:2006/12/18(月) 15:22:02 ID:???
釣れたw
394 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 15:37:16 ID:???
↑ひどいな。お前。
396 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 16:08:51 ID:???
憲法百選45の古都保存協力条例が、課税は宗教法人の布教の自由及び
参詣者の信教の自由を侵害するとして訴えていますが、課税することが
どうして侵害することになるのかがよくわかりません。
また、判決も信仰行為を制限するものではないとして、違憲とはしていませんが、
その理由にあたる部分の記述もわかりづらいです。
詳しい方お願いします。
397 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 16:14:06 ID:???
>>396 拝観税だから税金を払わないと参拝できないからさ
398 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 16:17:39 ID:???
しかしそうなると寺院が拝観料を取ることも私人間での信教の自由の侵害ということになります
399 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 16:20:07 ID:???
400 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 16:29:27 ID:???
401 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 16:31:52 ID:???
402 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 16:43:40 ID:???
>>399 横レスだが、処分権主義がどう関係してくるんだ?
403 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 17:07:45 ID:???
どうせ釣りだろうけど、
こうゆー笑えるのは許す。
404 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 17:14:20 ID:???
>>398 私人が訴えでているわけではないから
そういう問題は訴訟の場にはあらわれないってことだよ
405 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 17:19:23 ID:???
しばしば利用させてもらってる者です
このスレでは、他人の回答に対して、ケチはつけるが自分の見解は示さない人や
○○を見ろというだけで、その答えそのものを示さない人が多いように思うのですが
なぜ、答えを示さないのでしょうか
>>401や
>>402であれば
処分権主義は関係ない!
〜だから、寺院が拝観料を取ることは信教の自由の侵害にならないんだよ
と答えるのが、筋というものだと思うのですが
答えはわかんないけど、他人の回答が誤ってるということだけは指摘しておこう
ということなのでしょうか
また、○○を見ろというのであれば、そこに〜と書いてあるだろ
ということ(もしくは、具体的な該当箇所)
まで示していただけると親切だと思うのですが
(特に、そのものズバリの解答が載っていない場合)
できたらでいいので、よろしくお願いします
難しい注文ですみません
あと、未修をバカにしすぎだと思います
406 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 17:25:05 ID:???
だれも未修をバカになんかしてない
未修のくせに付け焼き刃で嘘を答える奴をバカにしている。
謙虚な未修の質問には丁寧に回答させていただきますよw
407 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 17:26:28 ID:???
>>404 私人が神社を相手に拝観料を課されたために信教の自由を侵害されたと損賠請求したらどうする
408 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 17:27:11 ID:???
409 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 17:28:42 ID:???
未修は馬鹿だろ
410 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 17:37:26 ID:a4r8kMZn
こんにちは、詐害行為取消権について質問です。よろしくお願いします。
シケタイの一文なんですが、「しかし、受益者や転得者が悪意であっても例外的に目的物の返還請求が認められない場合がある。
たとえば、債務者が抵当権者でもある債権者の一人に抵当不動産を代物弁済として譲渡し、その代物弁済を他の一般債権者が詐害行為として取り消したような場合である。
【この場合、代物弁済がなされたことにより、不動産に付着していた抵当権は消滅してしまっている。にもかかわらず、目的物の返還を認めると、負担の取れた不動産が債務者のもとにもどる
こととなり、責任財産が取り消し前以上に増大して債務者や他の一般債権者を不当に利することになってしまう】」
この【】部分についてです。文中にもあるように、代物弁済を取り消したんですよね?だったら、抵当権の消滅もなかったことになり、この代物弁済以前の状態にもどるだけなのではないのですか?
どうして負担のとれた不動産が債務者のもとに戻ると言っているのか理解できません・・。
長くなりましたが、ご教示願います。
411 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 17:40:43 ID:???
>>410 詐害行為取消権の取消の効果は誰に及ぶ?
412 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 17:52:28 ID:a4r8kMZn
>411
えっと、、債権者と受益者or転得者ですね。
てことは代物弁済した債務者と代物弁済を受けた債権者の間は取り消されない・・
てことは代物弁済は有効!!だから目的物の返還請求は認められない
ってことっすかぁぁ〜〜〜〜!!!???もしかして解決?>▽<間違ってたら諌めてやってくださいねw
413 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 17:52:53 ID:???
414 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 17:57:21 ID:???
>>404 これは違憲かどうかという実体法上の質問だよ。
415 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 17:58:06 ID:???
問題といただけでよろこびすぎじゃないの
416 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 17:58:09 ID:a4r8kMZn
>>413 やった!うわ〜なんかめちゃスッキリしました☆
どうもありがとうございました^ー^!!♪
417 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 17:59:17 ID:???
女の子か
418 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 18:03:13 ID:???
匂いだけでも嗅ぎたい。
419 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 18:16:14 ID:???
420 :
385:2006/12/18(月) 18:22:39 ID:???
>>386 いかにも「具体例が適切じゃないだけじゃん!グダグダ言ってないで教えろ!」的な逆ギレでワロタが,それはそうと,
385には386前段に書いてあるようなことは書いてない
じゃん。
具体例の問題じゃなくてね,意思の制圧ってのは
どういう状態を表してるかの理解だと思うんだけど。
有形力の行使が全部意思の制圧にあたるわけじゃ
ないっていうのが51年の骨子の一つじゃないの?
それはそうと,質問に答えるとすれば,基本的には
一方のみでも任意では許されなくないという理解が
正当だと思う。これがどの程度であれば許されない
のかもケースバイケースだけど,たとえば望遠レンズ
で居宅内の私生活を撮影するといったケースは
強制処分とみなきゃならないが,これは基本的には
利益侵害の程度の大きさから強制処分とすべき
もの。そこまでいかなくても,同意はなくても抵抗しない
被疑者に対しては「強制」ははたらいてないけど,身柄
拘束とか捜索とか好き勝手やっていいわけじゃない。
ただ,どーなんだろ,職質でもこの理屈は基本的に同じ
なんじゃないの?職質の場合には必要性や緊急性の
判断に特質が関係してくるってのはあるけど,強制や
重大な権利侵害は,そもそもこれがあれば強制手段って
類型を示したものだって理解されてない?
421 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 18:23:50 ID:???
いいよ、キミちゃんが悪いんじゃないんだし
422 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 18:31:33 ID:???
>>416 男か女か知らないが久々に和んだ。
質問者はこのようにあってほしい
423 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 18:35:49 ID:???
424 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 19:10:21 ID:???
390 :氏名黙秘 :2006/12/18(月) 15:01:59 ID:???
>>420 ( ´,_ゝ`)プッ
391 :氏名黙秘 :2006/12/18(月) 15:02:36 ID:???
>>420 ・・・百選4事件の判旨と、解説でも読んでくれ。
一般の任意処分の場合の論じ方や基準と違っているだろう?
全部説明してもいいんだが、長くなるし、今あまり時間ないからどうしてもっていうなら
夜中まで待ってくれ。俺としては自分で調べて納得した方がいいと思うんだが。
392 :氏名黙秘 :2006/12/18(月) 15:06:40 ID:???
>>420 なぜ、普通の任意捜査と職質・所持品検査が基本書とかで分けて論じられるのかを考えたことある?
百選でいえば1の事件とは別に、2・4の事件が掲載されてる理由。
1の事件と、2・4の事件では何が違うのかをよく考えましょう。
425 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 19:11:04 ID:???
426 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 19:49:07 ID:???
900条もある複雑怪奇な会社法は参入障壁だとアメリカが言い出すので
10年以内に会社法は簡潔になると思います。
427 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 19:51:33 ID:???
会社法
第1条 本邦の会社に関する規律は米国デラウェア州会社法による
428 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 19:53:49 ID:???
立法を外国法に白紙委任することができるか。国会の唯一の立法機関性に関して問題となる。
この点アメリカの要求に応じて日本法を改正する事は二度手間であるから
委任の必要性相当性が認められる。よって合憲君
429 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 20:09:22 ID:???
>>307 もちろん偶然過剰防衛は肯定される。
何が矛盾じゃないかと思うのか君の疑問を書いてごらん。
430 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 20:57:10 ID:???
職務質問については警職法に要件が定められており、
これに反する場合は基本的に許さないというのが前提と思われ。
431 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 21:08:51 ID:???
同意。たとえば米子銀行強盗事件では、
所持品検査においてまず警職法2条1項の要件を満たすことが必要とされてる。
(百選の解説参照)
任意処分の必要・緊急・相当だけで判断してない。
432 :
420:2006/12/18(月) 21:39:12 ID:???
えw
違う違う,そうじゃなくて,職質の場合にも51年の
2要件がかかってくるのは当然の話でしょ?
だって,強制にわたることはできないし,捜索も
許されないんだから。そのことを言ってるだけで,
職質・所持品検査が広くできるとか言ってないじゃんw
どういう誤解なんだそれ。
大体任意処分の必要・緊急・相当と,51年の
2要件とは別の話だって。
っていうか,判例解説ぐらい読んでるでしょ?
だったらこれくらいわかろうよw
433 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 22:04:32 ID:???
>>432 ん?つまり、君と同じことを言ってるんだが…
何が誤解なの?
434 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 22:06:11 ID:???
435 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 22:11:57 ID:???
436 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 22:19:18 ID:???
つまり、職務質問の場合は警職法2条1項をクリアしないと許されないから、
一般の任意処分にあたる場合でも、許されない場合があるっていうこと?
でもって、同条項から許される所持品検査であっても、任意捜査であることに
かわりはないため、強制にわたるものはできない、と。
で、所持品を検査するような行為は、直接捜索・差押にあたらないとしても、憲法35条の法意に
かんがみれば、許される場合はなるべく限定されるべきであって、必要性〜〜〜っていう
判例の基準(一般の任意処分の場合の基準より厳格)をクリアするものでなければならない、と。
これが米子銀行強盗事件判決の内容でOKだよね?一応解説を2、3あたって調べた内容なんだが。
437 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 22:20:21 ID:???
警職法=行政警察活動
刑訴法=司法警察活動
438 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 22:21:21 ID:???
>>437 その区別が実際的な意味をもたないっていうのは百選解説の指摘する通り。
439 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 22:21:57 ID:???
440 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 22:25:22 ID:???
便乗して質問です。
この米子銀行強盗事件類似の事案が出題されたとして、警職法とかに一切触れず、
任意処分と強制処分の区別、任意処分の限界を超えないか、という枠組で論じるのは間違いですか?
所持品検査の根拠とかを論じる意味がよくわからないんですが。
441 :
439:2006/12/18(月) 22:31:31 ID:???
442 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 22:33:31 ID:???
う〜ん。このスレには、今、「あらし」が来ているな。
煽ってるぞ。気をつけろよ。
443 :
440:2006/12/18(月) 22:33:36 ID:???
自己解決しました。ありがとうございます。
444 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 22:34:07 ID:???
445 :
420:2006/12/18(月) 22:35:19 ID:???
>>430 え?同じこといってたの?
そりゃすまない。でも,職質の要件と51年の
強制手段とは関係がない=職質の場合にも
51年の基準は妥当する,っていうのが420の
要点だから,同じことをいってるとまでは読み
とれなかった。
それに,424でよくわからん混ぜっ返しをされたもんで。
すまんね。
>>435 いや,だから,430は420を批判するレスだと思った
のよ。職質は51年の強制処分とは違うって論調
だったでしょ?その理由を430は言っていると思い,
かつ,その理由で,職質についても51年の二要件は
同じだという420もあわせて批判してるのと誤解した。
それはそうと,内容に矛盾があるってのはよく
理解できないが,420は…
って書きながら気づいたが「許されなくない」って
とこが矛盾ってこと?これ「許されない」だわw
結論としてはどちらか一方でも許されない。
それは職質でも同じ。ただ,職質・所持品検査の
場合は一般の任意捜査とは(任意の前提での)
必要性等についても別に考えられる,ってことで
矛盾はないんじゃない?
いや,書き間違えはいかがなものかと思ってる。
すまん。
446 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 22:41:16 ID:???
>>443はニセモノです・・・・440は解決してません・・・
何の意味があるのか知りませんが、変なことするのやめてください。
447 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 22:42:29 ID:???
>>446 みんな解っているから変な心配はするな。
今は時が解決するのを待つのみ。
448 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 22:42:53 ID:???
ちなみに441≠439ね。441は騙り。
449 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 22:44:25 ID:???
>>440 Wの答練受けてるだろ?
俺もその辺りがよくわからん。
>>436がその答えになってるのかもしれんが。
450 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 22:45:06 ID:???
未収は自分にわからない議論はすぐ荒らしてつぶそうとするから困る
451 :
449:2006/12/18(月) 22:47:00 ID:???
452 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 22:54:52 ID:???
>>450 ハゲ同。わからないならROMってればいいのにしゃしゃり出てくるのが未修
453 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 22:59:58 ID:???
俺には糞回答者が未収に罪を着せているように見える。
454 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 23:03:07 ID:???
自分に理解ができないものは糞と決めつけるのが未修
(例)伊藤眞は糞、旧試は糞
455 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 23:06:01 ID:cSpLd5Xa
ほんと厄介なじじいが厄介な制度と厄介な未収を生み出したな。
456 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 23:14:59 ID:???
厄介なベテが蔓延したのが原因なんだがな。
457 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 23:16:06 ID:???
だれか
>>440に答えてはもらえないでしょうか・・・
458 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 23:16:11 ID:???
ベテが増えれば未修が増えるってか?w
459 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 23:22:06 ID:???
運営に頼んで板を分割してもらおうぜ
司法試験(未修w)
司法試験(現行及び既修)
司法試験(WAROS)
こうやって分割すれば揉めないぞ。共存できないなら連邦制に移行するべきだ
460 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 23:30:39 ID:???
純粋未収です。
今日授業で大審院のことを大陰唇と読んでしまってみんなに笑われたんですが
今後どうすれば良いですか?
461 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 23:31:25 ID:???
>>440 もともと純然たる職質って,特定の犯罪についての
嫌疑がない(か薄い)状態だから,根拠論に触れずに
任意捜査の限界を導くのが難しい。
逆に事案によるけど,嫌疑が客観的に持ちうる状態なら,
任意捜査の限界論を直接論じてもいいかもしれん。
ただ,通常は特定人に特定の犯罪について嫌疑が
認められるってのは内偵とかしてる場合だから,
そういう前提がなければ職質としての許容限度を
論じる方が無難で,そのためには根拠論がいる。
こういう関係と理解してるがどうか。
462 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 23:31:45 ID:???
悔い改めよ。
463 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 23:33:56 ID:???
大審院を「だいしんいん」と読んでる奴多そうだな
464 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 23:37:19 ID:???
>>440 問題文にさ「職務質問」とあるかどうかで俺は分けてるけど。
465 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 23:57:13 ID:???
職務質問で警職法に触れないのはまずいと思う。
行政警察活動と司法警察活動の区別は一応つけるべきだし。
ただ、職務質問の場合その区別は流動的になりうるし、
任意捜査の限界が当てはまるとして、任意性・相当性について論じるってのは
なくはないと思う。
466 :
氏名黙秘:2006/12/18(月) 23:59:55 ID:G1UTHryE
再来年の旧試志望で、
択一を一回くらい回したからそろそろ上三の論文をやろうかなと思ってます。
でも初学者のうちは基礎やインプットが大事ですし、下三も年明けくらいから始めたいので論文にかける時間があまりとれそうにありません。
そこでとりあえずスタ100を読むだけにしようかと思ってるんですが、
自分で解く前に過去問の言わば答えを読んでしまうのは初学者にとってかえって有害にはならないでしょうか?
467 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 00:00:22 ID:???
>>463 「たいしんいん」「だいしんいん」のどちらも正しい。
本来は「たいしんいん」だったんだろうが、「だいしんいん」の読み方も使われることが多く、
辞書とかでも「だいしんいん」とも読むとされている。
一般的には「だいしんいん」と読むことも多く、社会の教科書で「だいしんいん」とルビがふられているものもある。
468 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 00:01:09 ID:FyYyj0K7
「だいいんしん」でもOK?
469 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 00:01:29 ID:???
>>466 主文
読むべき。
理由
読んだことがないものは書けるようにはならない。
どのようにインプットをするべきかもわからない。
ゴールを知らずに走っているようなものである。
よって完成答案を読む必要がある。
470 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 00:02:56 ID:???
条約の批准は国会がすると言っている教授がいたの
だが間違ってるよね?俺ずっと内閣だと思ってたんだけど
471 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 00:06:04 ID:???
>>465 やっぱり行政警察活動か司法警察活動かってとこなのかね。
米子の事件みたいなケースだとほとんど司法警察活動に接近してる感じがあるから、
判断に迷うところだけど。
472 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 00:11:25 ID:3CGVnkjh
>>469 ありがとうございます
論文は考えることが重要だとは言っても、
その論証をする前提としてある程度の暗記は必要ですし、自分もそう思ってました。
ただ、今後のゼミの過去問演習とかで、
あ、これ覚えてるな
ってなっちゃったら意味ないのかなぁと思ったので質問させていただきました。
473 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 00:16:28 ID:???
>470
君が正しい。その教授はアホ。晒せ
>>472さん
∧_∧
(`・ェ・´)
>>469さんに賛成だニャン
0 0 付け加えるなら覚えちゃっていいのだニャン
| | ただ丸暗記するのはだめだけど読んで理解できたなら覚えているべきなのニャン
∪∪ 全部その場で考える必要もないし時間もないのだニャン
475 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 00:28:40 ID:DDygIYUR BE:294461344-2BP(0)
質問なんですが、
警察官甲は、管内で発生した拳銃を使った事件の犯人に酷似するバックを持ったA
を発見した。そして甲は、Aの承認を得ずにバックの中を覗いた。
この甲の行為は違法だよね?
476 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 00:34:47 ID:???
477 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 00:36:29 ID:???
>>473 どうも。やはり・・・・はぁ。世の中いろんな教授がいるんですね。
478 :
???:2006/12/19(火) 00:36:42 ID:???
何の法律に照らして違法と言っているんだ?
479 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 00:38:21 ID:???
なんで違法かもわからないなんて哀れw
480 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 00:38:46 ID:???
>>475 適法なこともあるだろ。
それこそ米子銀行強盗事件判決とか。
481 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 00:40:36 ID:???
482 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 00:43:27 ID:DDygIYUR BE:441692238-2BP(0)
>>475です
友達が違法じゃない?って言ってたものでそうなのか〜と思って…
この問題に対して、皆さんはどう考えますか?お願いします。
483 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 00:45:30 ID:???
>>475 覗く必要が無いのに覗いたら違法になることもある。
484 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 00:46:45 ID:???
>>482 百選4事件の解説を読んで。ここの奴らにきいても無駄
485 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 00:46:54 ID:???
適法な所持品検査として適法なこともある。
この事情だけじゃなんともいえん。
百選4事件を読みなさい。超重要判例だから
486 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 00:47:48 ID:???
違法だとすれば197条違反ということでよい?
487 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 00:49:55 ID:???
>>436 >で、所持品を検査するような行為は、直接捜索・差押にあたらないとしても、憲法35条の法意に
>かんがみれば、許される場合はなるべく限定されるべきであって、必要性〜〜〜っていう
>判例の基準(一般の任意処分の場合の基準より厳格)をクリアするものでなければならない、と。
ここはおかしくないか?
憲法35条の法意に鑑みればっていうけど、
所持品検査について、憲法35条の法意から一般の任意処分の場合より厳格に判断するのであれば、
職務質問に際して停止させる行為だって、憲法33条の法意から一般の任意処分の場合より厳格に
判断するということになりそうなもんだけど、
そもそも一般の任意処分についての昭和51年最決って、
職務質問に際して停止させる行為についての適法性が問題になってるんでしょ。
一応俺が調べた文献から引用しとくね。
「最高裁は、警職法2条1項の職務質問権限を根拠としたうえで、所持品検査の許容限度について
次のように説示する。その内容は、捜査における任意手段の限界について説示した『昭和51年判例』
の判断枠組と実質的に同じものである。(米子銀行強盗事件判旨引用略)」
(酒巻匡「行政警察活動と捜査(2)」法教286号60頁)
できれば、あなたの調べた2、3の解説も挙げていただけるとありがたい。
488 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 00:49:59 ID:???
特に明確に根拠条文ないんでないの?
あえていうなら憲法違反か。
489 :
488:2006/12/19(火) 00:51:24 ID:???
さらに言えばスピード違反ってのもあるな
490 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 00:51:49 ID:???
そうなんだ〜軽食法違反かと思ってたぜ。
491 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 00:51:50 ID:???
>>487 横レスだが、憲法35条の話は判決が明示してるよ。
百選判旨参照。
492 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 00:56:23 ID:DDygIYUR BE:1159440179-2BP(0)
>>475です
答えてくれてありがとう。
これって覗く必要(例えば、バックの中に銃らしきものが見えた場合)があれば
適法なんですか?
493 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 00:58:10 ID:???
>>492 その状況で銃が見えたら現行犯逮捕か緊急逮捕ができるでしょう
逮捕できるということは?
494 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 01:00:22 ID:???
>>492 だから少しくらい調べてくれ。
警職法2条1項の要件を満たし、職務質問の実効性のため必要であり、
かつそれが必要性緊急性相当性あるなら適法、そうでないなら違法だ。
495 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 01:02:24 ID:???
銃らしきもの、が見えただけで緊急逮捕や現行犯逮捕は無理。
本物の銃であることくらい確認しないと。
496 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 01:04:54 ID:???
酷似してる人間が銃らしきものを持ってたら緊急逮捕できると思われ
497 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 01:05:40 ID:???
「その状況で」って書いてあるじゃん
498 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 01:06:52 ID:???
499 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 01:08:24 ID:???
そこで、田宮説から憲法31条ですよ。
まぁ、俺なら怖くて書けないけど
500 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 01:09:20 ID:???
いや、近くで拳銃発砲があったからって、
本当に拳銃かも確認しないで逮捕するのら無理だろう。
現行犯逮捕の要件は明らかにクリアしてないし。
犯行の痕跡あるとか、人相体格が酷似するとかは必要。
501 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 01:09:38 ID:???
>>499 おまえ、わかってねーくせに、適当なカキコすんなよ。おまえ、なんもわかってねえ。
502 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 01:12:08 ID:???
本当に拳銃かくらいは確認しないと無理だろうな。
拳銃っぽい、で逮捕されたらかなわん。
503 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 01:13:55 ID:???
これで逮捕できないといってる奴はちょっとセンスがアレだと思う
プロ市民になりたいならいいけど実務家登用試験だからね・・・
504 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 01:14:00 ID:???
撃たれてからじゃ、おせーだろが!何言ってんだおまえ!
>>502
505 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 01:14:22 ID:???
俺のちんぽ拳銃っぽいから逮捕されるかもしれん。
真っ黒だから。
506 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 01:14:39 ID:???
俺も
>>500に同意かな。
「犯人に酷似」っても色々あるわけだし。誰がどういう状況で犯人を確認して、
それをどういうふうに警察官に伝えたかとか。
まー通常、逮捕より前に職質および所持品検査が先行すべきじゃないのかい?
その状況下なら所持品検査が可能な場合が多いだろう。
507 :
420:2006/12/19(火) 01:14:48 ID:???
>>487,491
あんまり考えたことがないが,任意捜査における所持品検査よりも厳格って議論を明示してるのは聞いたことがないな。
憲法35条が引かれてるのは,所持品検査がその外観上35条に抵触する可能性をはらむ行為であるからだと思うけど,実質的な判断枠組みは51年判例と同じというように考えるのがむしろ筋だと思う。
508 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 01:16:59 ID:???
>>506 所持品検査しようとして撃たれたらどうすんだ?
話しかけたところをずどーんと。
509 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 01:18:57 ID:???
>>508 逮捕しようとして撃たれたらどうすんの?
ってか撃たれるかもしれないから逮捕、って逮捕の目的は何なんだ?自衛か?
510 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 01:19:27 ID:???
撃たれるのも警察の給料のうちです
511 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 01:19:51 ID:???
512 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 01:20:00 ID:???
513 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 01:20:16 ID:???
>>508 撃たれないように、じゃ逮捕の要件クリアしない。
逮捕の必要性と逮捕の理由くらい知ってるだろうが。
514 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 01:21:02 ID:???
もし撃たれたら現行犯逮捕できるから無問題。
515 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 01:22:39 ID:???
>>513 警官が、ずどーんと撃たれそうなシーンでは
逮捕の必要性も理由はある。
多分撃たれないと思ったら所持品検査。もちろん客観的に判断してだ。
516 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 01:25:52 ID:???
腹にダイナマイト「のようなもの」を巻き付けてライターを持っている奴がいたとき
こいつらはダイナマイトだと確認しないと逮捕できないというのか
517 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 01:27:25 ID:???
もう状況変わってるじゃん。
銃らしきものがありそうって段階じゃなくなってる。
そりゃ実際に撃たれそうならとりおさえるくらいできるだろ。
518 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 01:29:55 ID:???
>>516 腹にダイナマイト「のようなもの」を巻き付けてライターを持っている奴がいたので
とりあえず緊急逮捕したけど、実はそういうファッションをしてるだけで
ライターもタバコを吸おうとしていただけだったという場合、いったいどうなるんだ?
補償してくれる?
519 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 01:30:33 ID:???
>>516 何がおかしいのかわからん。
相手が「爆破するぞ」とかいえば逮捕できるんだから問題ない。
まさか無言でライター持ったやつが接近する場面でも想定してんの?
520 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 01:32:53 ID:???
521 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 01:35:25 ID:DDygIYUR
受忍義務って、どういった意味なんでしょうか?
初歩的な質問でスイマセン…
522 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 01:38:49 ID:???
>>521 何の科目?もうちょっと説明してくれないと、
なんのことを言ってるのかわからない。
523 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 01:39:01 ID:???
無言の爆破犯人だっているだろうが
524 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 01:41:13 ID:???
こいつら学部生だよな?ロー生でこれだったら日本の司法は終わりだ
525 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 01:43:30 ID:???
受忍義務って民法?
526 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 01:47:31 ID:???
相手が無言で、ダイナマイト巻き付けて、手にライター持って、
警察官の前に姿あらわして、そいつを逮捕して爆破を阻止することが可能な状況かー
すごい具体例だな。その想像力に嫉妬する。
527 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 01:48:34 ID:???
民法か刑訴かな。
528 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 01:49:31 ID:DDygIYUR
>>521です
説明不足でスミマセン
刑事訴訟法の被疑者取調べの受忍義務についてです。
お願いします
529 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 01:55:51 ID:???
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。
手持ちのテキスト等を調べた方が早いでしょうし。
530 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 01:57:58 ID:???
531 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 09:39:41 ID:9ZHo9rjF
判例は、譲渡担保権について、所有権的構成か担保的構成か、いずれを採用しているのでしょうか?
今までは、
弁済後に譲渡担保権者が第三者に目的物を譲渡した事案に対する判例
(大判大9・9・25、最判昭62・11・12など)や、
動産先取特権に優先する333条の第三取得者に当たるとする判例
(最判昭62・11・10)などから、
所有権的構成をとっているものとばかり思っていたのですが、
倒産法の世界では、最高裁昭和41年4月28日判決を例に挙げて、
判例は、担保的構成をとっているかのように紹介されています。
(小林秀之・倒産判例百選<第3版>116頁――「本判決(上掲最高裁昭和41年4月28日判決)は、
非典型担保権についての担保的構成をおし進めた昭和40年代以降の判例理論の皮切りとなった
有名な最高裁判決である。」)
結局、判例は、所有権的構成か担保的構成のいずれを採用しているのでしょうか?
532 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 10:23:03 ID:???
>>531 ごく最近譲渡担保と背信的悪意の裁判例が
あったね。
個人的には,基本的(理論的)性質は所有権的構成
だが担保としての本質は具体的問題の処理において
勘案している,という程度の理解。おおざっぱなものな
のでだれかフォローよろ。
533 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 12:44:14 ID:???
>>531,532
対外的(第三者との)関係においては所有権的構成をとるが
設定者と担保権者との間では担保的構成をとっていると
解することができるんじゃないかな
裏づけはないのでだれかフォロー(ノ*・ω・)ノよ☆ろ★し☆く★
534 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 12:51:15 ID:???
そのままでいいんじゃない。
民法→所有権的構成
倒産法→担保的構成
535 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 13:20:07 ID:???
>>534 やっぱこういう向学心のないヤツもいるんだねえ
536 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 13:32:24 ID:???
531は判例の立場を聞いてるわけだが・・
537 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 13:55:58 ID:???
538 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 14:17:36 ID:???
向学心のない俺が、そのことを指摘した者に対してなしたコメントです。
539 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 14:30:55 ID:???
あなたは本当に判例が
民法→所有権的構成
倒産法→担保的構成
をとってると思ってるの?
540 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 15:05:41 ID:???
オレは、
>>532と大体同じ意見
それ以上でもそれ以下でもないんじゃない?
倒産法の判例の具体的時案がわからないからなんとも言えないけど…
541 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 15:13:26 ID:???
担保としての本質を勘案してるっていうのは、物上代位権とかかな?
542 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 15:46:40 ID:???
>>541 物上代位は担保的な効力を有していることの
表れとみていいんじゃないか?議論はあるようだけど。
543 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 17:06:00 ID:???
便乗だけど、担保的構成を採ると
所有権移転登記は無効になるの?
544 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 19:05:46 ID:???
刑法総論の質問です。
罪名従属性に関してなのですが、共犯と正犯に成立する罪名が一致しなくてもよい、という立場にたったとき、過失犯の故意の共犯というものは観念できるのでしょうか?できるならその論拠も教えて頂きたいです。
事例としては、殺人の故意を有した共謀共同正犯ないし教唆犯Aの命令によってBがCを殺したが、実はBには威嚇するつもりしか無かった過失犯だったような場合です。
545 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 19:11:43 ID:???
546 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 19:44:46 ID:gOAT3Jbg
民法です。
物権的返還請求権は、地役権者、留置権者、先取特権者、動産質権者には
認められるんでしょうか。
初歩的な質問ですいません。
547 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 19:46:27 ID:???
548 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 19:49:14 ID:???
>>545 私は質問者ではありませんが、「過失犯と故意犯の共犯」って言う意味じゃないでしょうか。
549 :
546:2006/12/19(火) 20:12:03 ID:17R1N73P
>>547 条文というより解釈の問題ではないでしょうか?
気になって年賀状も書けません。
どなたかよろしくお願いします。
550 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 20:16:45 ID:???
>>546 その効果として占有をすることができ、
なおかつ占有を失っても対抗できる物権なら返還請求できるでしょう
それに該当するものはどれですか?
551 :
546:2006/12/19(火) 20:43:21 ID:33juyh+1
>>550 地役権は占有に基礎を置かないから無理ですね。
留置権、動産質権は、占有することが本来的要素だから、できるようにみえても、
これらの物権は占有を失うと対抗力を失うから、侵奪者には占有訴権しかできない。
自分の調べられる範囲ではこのようなものです。
まず四つの権利の中で、どの権利が物権的請求権が認められるのか教えていただけませんか?
それを把握すればある程度ゴールが見えてきそうなんですが。
552 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 21:00:17 ID:???
>>551 物権的請求権と物権的返還請求権の区別はついてますか?
553 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 21:03:20 ID:nxwtfODy
>>551 おれは部外者だが
「その効果として占有をすることができ」という
>>550に対して
「地役権は占有に基礎を置かないから」って完全にずれてるじゃん
よく読んでやれよ
554 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 21:06:55 ID:WsaObtOX
>>544 (この場合、共謀共同正犯はありえない)
たとえば、ピストルで威嚇するつもりだったとしても、
少なくとも暴行の故意は認められるでしょうから、
撃って相手が死ねば、Bは傷害致死になる。
Aは傷害致死の教唆。
555 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 21:13:43 ID:???
>>544 実務的には実行行為者にも
未必の故意あるってことで怪傑なんじゃないか
「殺せ」とそそのかされてその気になって
ピストル人に向けて撃って死なせてるんだろう?
そういう調書巻いちゃえばOK
556 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 21:22:32 ID:WsaObtOX
>>544 (この場合、共謀共同正犯はありえない)
たとえば、ピストルで威嚇するつもりだったとしても、
少なくとも暴行の故意は認められるでしょうから、
撃って相手が死ねば、Bは傷害致死になる。
Aは傷害致死の教唆。
557 :
554:2006/12/19(火) 21:24:12 ID:WsaObtOX
558 :
546:2006/12/19(火) 21:54:00 ID:1Fgbrdar
>>552 単に物権的返還請求権を物権的請求権と表示したまでです。すみません。
>>553 ずれてますか?占有に基礎を置かないから物権的返還請求権も発生しないと
書いたつもりなんですが。
いまだ正解にはたどり着いていません。
それはともかく、四つの権利のうち、物権的返還請求権が認められるのはどの権利ですか?
559 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 22:02:34 ID:???
動産質権
560 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 22:17:08 ID:???
>>558 物権的請求権の意義とその根拠は?
というのを基本書なり参考書なりで調べ、それでもわからない点があったら質問すれば?
一からこのスレに頼るというのは姿勢として間違ってるよ
561 :
546:2006/12/19(火) 22:27:07 ID:hpVjtEk8
>>560 おっしゃる通りなんですが、実は事前にシケタイ開いたんです。
ところがこの論点が載ってないんです。
困り果てた挙句、このスレに来たというのが本当の所です。
562 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 23:03:53 ID:LYK56JBf
>>554 わかりやすい回答ありがとうございます。
共謀共同正犯がありえないのは、Bに正犯の意思がないからでしょうか?
563 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 23:05:23 ID:???
ん?
>>546の質問だと○○権者となっているね。
で、占有回収の訴えも物権的返還請求権だから
留置権者が占有回収の訴えを提起することを想起
すると、留置権者も物権的返還請求権を行使できる
ということにならんか。
564 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 23:08:05 ID:???
565 :
氏名黙秘:2006/12/19(火) 23:20:43 ID:???
なんか、不愉快な奴が増えたな。ここも。
566 :
562:2006/12/19(火) 23:58:48 ID:???
追記です。
AとBの関係が親分と子分のような上下関係(ヤクザとか)にでも認められないかも教えて頂けるとありがたいです。
567 :
氏名黙秘:2006/12/20(水) 00:19:46 ID:???
「物権的請求権と呼ばれるこの権能には,侵害の態様に応じて3つの類型がある。
これらの請求権は,典型的には所有権を根拠として認められるが,所有権の権能の
一部分を内容とする制限物権についても,程度の差はあれ認められる。したがって,
物権一般に認められる権利といえるので,一般には物権的請求権と呼ばれる。」
(内田貴『民法T』)
条文そのまんまとかいう質問以外については,できるだけ答えてあげようよ。
中上級者のみんなにとっても,知識の確認になるんだし。
>>564 「事実的支配に対する他人の侵害もしくはその可能性を,事前ないし事後に
阻止するため,占有訴権という物権的請求権が認められる。」
(『択一式受験六法 民法』)
という説明もあるから,
>>563の考え方も間違ってると言い切れないよ。
568 :
氏名黙秘:2006/12/20(水) 00:26:19 ID:???
>>562 共同正犯となりうるかは、共謀共同正犯の構成要件としての
「共謀」の認定ができるか否かにかかっている。
狭義の共犯の場合、正犯に共犯は従属する原則より、共犯の罪責は正犯が限界となる。
他方、共同正犯に立ち罪名従属性を否定する立場の場合はこの制限がはずれる。
お互いの構成要件的行為の利用により自己の犯罪を完成させればいい。
566の場合には、殆どの場合、共謀共同正犯になると思うよ。
なお、過失への共犯は、理論的に否定されるものではない、というのが
現在の通説じゃないかな。実際どの場合に適用されるかはともかくとしてね。
569 :
565:2006/12/20(水) 00:35:01 ID:???
あはは!愉快!愉快!
酒飲んだら愉快なってきたYO!
570 :
氏名黙秘:2006/12/20(水) 01:14:12 ID:???
過失犯の幇助ってあり得る?
571 :
氏名黙秘:2006/12/20(水) 01:39:53 ID:???
>>565 俺も、いま酒飲んでマツ。はははっ。なんか、幸せだな!
あはは。
572 :
氏名黙秘:2006/12/20(水) 01:40:59 ID:???
んじゃ、俺も焼酎のもっと。
573 :
氏名黙秘:2006/12/20(水) 01:41:39 ID:???
俺はバーボン
574 :
氏名黙秘:2006/12/20(水) 01:47:59 ID:???
575 :
氏名黙秘:2006/12/20(水) 02:58:38 ID:???
過失犯に対して、幇助行為と幇助の故意か…
まぁありえないことはないのか
酒飲んでべろんべろんで前方不注視しそうな奴に、それを分かった上で車貸したら
それは過失犯の幇助になるのかな
576 :
氏名黙秘:2006/12/20(水) 03:01:28 ID:???
基本書にも書いてるでしょ。
過失犯のほうじょもありうるって。
577 :
氏名黙秘:2006/12/20(水) 03:03:54 ID:???
575が基本書読んでるはずないじゃん
578 :
氏名黙秘:2006/12/20(水) 03:06:46 ID:???
紺野ちゃんでさえ慶應に行くというのにお前らと来たら・・・
579 :
氏名黙秘:2006/12/20(水) 03:53:18 ID:???
こんこんはSFCだから慶應とは別の大学だよ
580 :
氏名黙秘:2006/12/20(水) 03:59:49 ID:???
獨協と姫路獨協ぐらいの違いがあるな
581 :
氏名黙秘:2006/12/20(水) 09:52:18 ID:UpOGsizs
>>566 たとえやくざの親分子分の関係であっても、
片方が威嚇のつもりだということになれば、
(そのように認定されれば)
殺人の「共謀」にはならない。
582 :
氏名黙秘:2006/12/20(水) 10:45:47 ID:???
583 :
氏名黙秘:2006/12/20(水) 17:54:38 ID:???
同時履行の抗弁権(民法533)についてですが、新車の売買で5月1日に売主が買主の下に届けるという約定だったとします。
買主が代金を用意していたにも拘らず期日に売主が届けなかったとすると、売主は履行遅滞の責めを負うというのは正しいでしょうか?
なんか考えてたら分からなくなってきました。
584 :
氏名黙秘:2006/12/20(水) 17:56:28 ID:???
>>583 同時履行の抗弁権の成立要件を洗い直しなさい
585 :
氏名黙秘:2006/12/20(水) 18:06:43 ID:???
要件は、@双方の債務が同一の双務契約から生じたものあることA両債務が対価関係にあることB双方の債務が弁済期にあることC相手方が履行または履行の提供をしていないこと、ですよね。
@Aは問題ないとして、Bも充たすと思います。問題はCということになるでしょうが、この場合確かに買主は履行してません。それゆえ、売主は履行遅滞の責めを負わないとあっさり結論を出していいのでしょうか?
586 :
氏名黙秘:2006/12/20(水) 18:08:30 ID:???
……履行の提供の意義を洗い直しなさい
587 :
氏名黙秘:2006/12/20(水) 18:22:15 ID:???
買主は代金を用意していた、すなわち売主が新車を届けたら直ちに履行できる状態にあったわけなので、履行の提供があったと考えられ、
したがって売主は同時履行の抗弁権を対抗できないってことでいいでしょうか?
588 :
氏名黙秘:2006/12/20(水) 20:34:28 ID:???
>>583,585,587
「履行遅滞の責めを負う」ことが、どのような場面で問題となるのか、よく考えてみてください。
履行遅滞が問題となる場面としては、
1)遅延損害金を請求できるか
2)危険負担の処理
3)契約を解除できるか
などが考えられますが、>583の事案では、
1)は575条1項の解釈により処理され、
2)は不特定物なので危険負担の問題とならない(通説)
3)は、判例では、解除のためには履行の提供を継続する必要はないとしている
上記3)の説明で、解除に関する限り、同時履行の抗弁権を失った
と言われていますが、『解除に関する限り』との制限付きであることに注意してください。
単に「同時履行の抗弁権を対抗できない」と言うと間違いです。
例えば、>583の後日、売主が納車するときには、同時履行の抗弁権があります。
589 :
氏名黙秘:2006/12/20(水) 20:55:44 ID:???
>>588 いーねー。
こういう解答だよ。求められてるのは。
基本書嫁とか、条文嫁とか…。
読んでから聞いてるっつうに!
〜について考えてみろとか…。
考えてもわからんっつうに!
お前もわかってナインちゃうんか!と思ってしまいますよ...
間違いをおそれず、
>>588みたいなくわしー解説お願いしますね♪(*^ ・^)ノ☆
590 :
氏名黙秘:2006/12/20(水) 21:01:26 ID:???
ありがとうございます。私は基本的なことを分かってなかったようですね。丁寧な回答に重ねて感謝申し上げます。
591 :
氏名黙秘:2006/12/20(水) 21:05:05 ID:???
>>589 基本書嫁とか、条文嫁とか…。
読んでから聞いてるっつうに!
〜について考えてみろとか…。
考えてもわからんっつうに!
お前もわかってナインちゃうんか!と思ってしまいますよ...
このような回答が返ってくる場合
概して質問が焦点を絞れていないことが原因。
592 :
氏名黙秘:2006/12/20(水) 21:44:05 ID:???
財布を入れたカバンを一つの機会に窃取した場合、窃盗一罪なのは何故でしょうか?
「客体は財布とカバンの2つだが、法益侵害は一つ→構成要件の該当回数一回だから」が正しいのか、
「構成要件該当回数は2回で罪数論によって一罪になる」のかわかりません。
また、そもそも財布だけが目的でカバンに興味が無いのにカバンに不法領得の意思が認められるのでしょうか?
593 :
氏名黙秘:2006/12/20(水) 21:51:37 ID:???
594 :
氏名黙秘:2006/12/20(水) 21:56:49 ID:???
>>592 財布に対して窃盗罪
カバンに対して器物損壊罪
器物損壊は窃盗の手段または結果として生じているので観念的競合
重い窃盗罪のみ罪責となる
595 :
氏名黙秘:2006/12/20(水) 22:02:37 ID:???
596 :
氏名黙秘:2006/12/20(水) 22:07:22 ID:???
>>594は観念的競合じゃなくてケンレン犯の間違いね。
597 :
氏名黙秘:2006/12/20(水) 22:37:40 ID:???
>>594 器物損壊ですか!?
どのようにして「物の効用を害」しているのか教えてください。
598 :
氏名黙秘:2006/12/20(水) 22:43:20 ID:???
599 :
氏名黙秘:2006/12/20(水) 22:45:23 ID:???
思ったような答えが返ってこなくてファビョってる奴がいるな
教科書を調べればすぐ分かるようなことを質問をするからそうなる
600 :
氏名黙秘:2006/12/20(水) 22:53:41 ID:???
検証としての身体検査(刑訴218条1項)は
場合によっては肛門まで検査することとなるみたいですが
どういうときに肛門まで検査する必要があるのでしょうか?
601 :
氏名黙秘:2006/12/20(水) 22:55:47 ID:???
俺はカバンと財布を合わせて「財物」と考えればいいのでは、と思うが。
結局、構成要件該当性は一回だから一罪で当然ということになる。
602 :
氏名黙秘:2006/12/20(水) 22:55:50 ID:???
>>600 麻薬とか肛門に隠してる疑いがあるときとかじゃない?
603 :
600:2006/12/20(水) 23:05:10 ID:???
604 :
氏名黙秘:2006/12/20(水) 23:05:34 ID:???
>>597 カバンを所有者から奪うことは
所有者がその効用を享受することを妨げている
605 :
氏名黙秘:2006/12/20(水) 23:06:27 ID:???
>>603 不剥包茎特権が保障されてるから、その検査は絶対的に禁止されています
606 :
氏名黙秘:2006/12/20(水) 23:07:04 ID:???
>>602 そういうときって、
肛門について、「強制的にその形状・性質を五感の作用で感知」(=検証)するんですか?
むしろ、「物の発見を目的として行われる」(=捜索)じゃないんですか?
607 :
氏名黙秘:2006/12/20(水) 23:08:56 ID:???
包皮の内側はチンカス格納専用
608 :
氏名黙秘:2006/12/20(水) 23:10:32 ID:???
肛門について、「強制的にその形状・性質を五感の作用で感知」(=検証)する
ような捜査ってなんのために必要なのさ!
アンタいい加減にしなよ!
609 :
氏名黙秘:2006/12/20(水) 23:12:06 ID:???
肛門を検証しても単に快感を与えるだけ。証拠としても糞を採取できるだけ。
610 :
氏名黙秘:2006/12/20(水) 23:17:50 ID:???
>>608 検証って、「強制的にその形状・性質を五感の作用で感知する処分」ですよね?
検証としての身体検査って、身体検査を検証として行うってことですよね?
てことは、検証としての身体検査って、強制的に身体の形状・性質を五感の作用で感知する処分
じゃないんですか?
611 :
氏名黙秘:2006/12/20(水) 23:23:49 ID:???
勾留される段階で肛門内はチェックされるんだっけ?
ホリエ○ンや政治家なんかも肛門検査はされとるのかね。
612 :
氏名黙秘:2006/12/20(水) 23:43:16 ID:???
このスレもめっきりレベルが下がったな・・
613 :
氏名黙秘:2006/12/20(水) 23:54:37 ID:yI2bko+V
>>604 そんな考え方をするのですか……。恥ずかしながら全く知りませんでした。
すみませんが、今後の学習の資料としたいのでそのような考え方について関連判例・参考文献を教えていただけませんでしょうか。
614 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 00:15:51 ID:???
>>613 「損壊」とはその物の効用を害する一切の行為を意味する(判例通説)
そのため窃盗と器物損壊の実行行為は重なりうる
だから不法領得の意思の内容が論点となっている
こんなことはどんな本にも書いてある
615 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 00:17:46 ID:???
616 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 00:18:24 ID:???
>>613 いくら財布(というかその中身)が目当てでも
金目当てで財布の入ったカバンを奪えば窃盗罪で処断されるよ
カバンは捨てるつもりだったので不法領得の意思はありませんでした
なんていう弁解は実務では通じないよ
617 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 00:23:33 ID:???
>>616 それはそうだが
不法領得の意思がなかったらどうなるか
を議論してるわけだが。
実務でそうなるからなんて理由にならないでしょ。
それをどう理論付けるのかが学問だ。
618 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 00:26:10 ID:???
>>616 教えを請うている立場で言うのもなんですが、何故いきなり実務の話が出てきたのでしょうか?
619 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 00:36:40 ID:???
>>618 理論的には成り立たないわけではないからだよ
でも、かばんの盗取行為(器物損壊行為)が財布の盗取行為(窃盗行為)の
牽連犯になるというのはおかしいだろう
かばんの盗取行為が財布の窃取に役だったということはかばんの効用を
得ているわけで当然に不法領得意思が認められるだろう
620 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 00:39:20 ID:???
592に対する594みてワラ田
618も釣られるなよ〜
まあ釣る方が悪いのだが
592も可能性として挙げているが,
単なる「本来的一罪」だろう。
そういうことを言い出すと
財布の中に入っているカード類についても
いちいち窃盗が一罪ずつ成立するのか?ということになりかねない
わざわざわける実益ないよ。
実務的なことをいえば616のいうとおりだと思う。
問題になりえない以上,論じる意味はない。
まさに机上の空論だよ。はっきりいって無意味。
試験にも出ないし実務上の問題にもならない。
592が単なる司法試験受験生ならこの程度でやめておいた方がいいと思うが
621 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 00:39:44 ID:???
>>619 >かばんの盗取行為が財布の窃取に役だった
不法領得の意思に必要なのは
その物の「経済的用法」に従った効用を得る意思。
622 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 00:41:42 ID:???
だからさー
本来的一罪だって。
なんで分けて論じてるんだよ。
前提からして狂ってるから
おかしなぎろんになるんだよ
623 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 00:42:00 ID:???
>>620と全く同じ事を言ったベテがウチのローにはいるw
マジワロタ
624 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 00:43:34 ID:???
>経済的用法
カバンの中に財布を入っているのを利用するのは経済的用法では?
パンツを性的欲求から盗むのも経済的用法だろ
625 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 00:45:54 ID:???
626 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 00:48:19 ID:???
>>625 いいこというな
たしかに法律学の何たるかがわかるまででも2〜3年はかかるからな
627 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 00:51:00 ID:???
>>623 カードのことか? まあ誰でも同じことおもうだろ。
それにしても何でこんなこと議論してるんだ?
もともと一罪なのに。無理に分けようとするなよ。
警察・検察・裁判所の扱い見ろよ。
何のために刑法勉強してるのかわからんぞ。
実務家になりたくて勉強してるなら
とりあえず実務にしたがって考え方をマスターするのが
正攻法だろう。小難しいことは後で考えればいいんだよ。
628 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 01:13:38 ID:???
おーい
>>610はスルーかー?
俺が答えてまうぞー
629 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 01:17:31 ID:???
適用違憲の類型の一つとして
法令の合憲限定解釈が不可能な場合、すなわち合憲的に適用できる部分と違憲的に適用される可能性がある部分とが不可分の関係にある場合に、違憲的適用の場合をも含むような広い解釈に基づいて法令を当該事件に適用することは違憲である
と芦部憲法にあるのですが、これって法令違憲とどう違うのでしょうか。
合憲限定解釈が不可能なら法令違憲だと思うのですが。
630 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 02:09:05 ID:???
>>629 だから、法令違憲って言ってんじゃないの?
631 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 09:35:54 ID:WsmrOGKH
>>629 芦部先生によれば、
たしかに、最高裁は、そのような考え方を
「ひっきょう法令の一部を違憲とするに等しい」と
批判しているようですね。
632 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 09:38:05 ID:???
633 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 09:41:54 ID:WsmrOGKH
>>631 追加
ただ、「不可分の関係にある」ので、
一部法令違憲とせず、全体を合憲と考えた上で、
その違憲的解釈に基づいて適用することを「適用違憲」と
考えるのではないでしょうか。
634 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 09:49:22 ID:???
>>610 検証はその通りでいいだけど、
肛門の形状を感知することが犯罪の立証に役立つ状況がわからんって言ってるのw
635 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 09:53:10 ID:???
カードのことはあまり
わけてもいいでしょくらい
こっちは
当然部分参加するような犯罪形態も
でてくることは予想されるわけで
おねがいしません
>>628
636 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 09:56:39 ID:???
>>629 >>631の考え方の方向性でよい。
ただ、「全体を合憲とした上で」という表現は、
「法令自体は合憲とした上で」と改めるべし。
つまり、
「法令そのものは、合憲。しかし、適用行為は違憲」
この線はあくまで崩さない。
だから、法的評価としては、法令違憲ということはできず、あくまで適用違憲
ということになる
637 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 12:29:53 ID:???
>>634 麻薬とか肛門に隠してる疑いがあるときに、肛門を捜索するのは、
捜索だと思ってるの?検証だと思ってるの?
638 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 12:41:32 ID:???
日本語が変?
639 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 13:14:09 ID:???
>>634 肛門を使った強制わいせつ致傷事件の被害者については、検証としての身体検
査として肛門を調べなくちゃいけない場合もあるんでね?裂傷部位を写真撮影
して証拠とするとか。実務の扱いは解らないけど、身体検査令状を取った上で
捜査に協力するよう説得することになるんじゃなかろうか。
あと、座薬を用いて体内に違法な薬物を摂取した疑いがある場合とか。
640 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 13:37:36 ID:???
刑訴で質問です。
取調受忍義務を肯定する説は、身柄拘束中の取調べを強制処分と考えるのでしょうか?
強制処分を
@個人の意思を制圧し、
A身体、住居、財産等に制約を加える手段
と考える判例の立場では、
取調べに応じる義務を課すというのは、
@個人の意思を制圧して、
A取調べに応ずるかどうか決定する権利に制約を加えることになるので、
強制処分に当たると解すると思うのですが、あってますか?
641 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 13:37:44 ID:???
令状呈示
「あなたの肛門に検証令状がでています」
きついな。
642 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 13:38:17 ID:???
643 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 13:39:05 ID:???
そんなもの使うんですか?>座薬
644 :
643:2006/12/21(木) 13:39:35 ID:???
座薬って解熱剤かあとは痔のくすりくらいで
645 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 13:43:09 ID:???
646 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 13:53:11 ID:???
647 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 14:16:21 ID:???
判例は自白の排除法則の根拠として、基本的に虚偽排除説に立っているといわれますが、
「不当に長く抑留又は拘禁された後の自白」が排除される根拠をどのように考えているのでしょうか?
例えば、勾留の必要性が認められない事件について、109日、6ヶ月10日、7ヶ月拘禁したあとの自白を
排除した最高裁判例がありますが、
勾留の必要性があれば、何年も拘禁された後に初めてした自白であっても、
「不当に長く」拘禁されたわけではない以上、319条から証拠能力を否定することは
困難だと思います。
「不当に」長く拘禁されようが、「適法に」長く拘禁されようが、
内容虚偽のおそれという点においては、同じように思えるのですが、
同じく内容虚偽のおそれがある自白について、
「不当に長く」拘禁された場合のみ排除を認めるということは、
類型的に内容虚偽のおそれが高い自白であっても、適法な過程でなされた自白であれば、
証拠能力を否定することはできないと考えているのでしょうか?
648 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 14:28:23 ID:???
>>647 虚偽排除説に立っているというのはあくまでレッテル貼り
最高裁は「不当に長く拘留又は拘禁された後の自白」に該当するかどうか
の構成要件解釈を行っているにすぎない
649 :
639:2006/12/21(木) 14:36:25 ID:???
650 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 15:23:19 ID:???
>>648 確かにそうですね。
条文ズバリなのに、虚偽排除説からの帰結云々を裁判所が考えるはずもないですよね。
じゃあ、虚偽排除説からは、不当に長く拘留又は拘禁された後の自白」が排除される理由は、
どう説明づけるんでしょうか?
651 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 15:25:34 ID:???
652 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 15:59:25 ID:???
653 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 15:59:42 ID:???
遅くてゴメソ
>>592 窃取された「財物」はかばんでもなく財布でもなく「金その他諸々の入った一個のかばん」なので窃盗一罪 。
これは色んな財物の集合体なんで、その経済的用法としては
かばんとして使うこと・財布として使うこと・金券等として使うこと・金銭を使うこと
いずれも含まれる。いずれかの行為があれば不法領得の意思あり。
こう考えたらどう?
654 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 16:02:23 ID:???
他人物賃貸借の事例で、
所有者が賃借人に対して賃料相当額の不当利得を返還請求することはできない。
賃借人は賃貸人に対して賃料を支払っており利得がないからである。
ということなのですが、
いまいち納得ができません。
賃貸人の無資力の負担を所有者に負わせることになるのだと思いますが、
かかる結論は何の非もない所有者に酷なものであり公平を欠くのではないでしょうか。
655 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 16:07:38 ID:???
>>654 > ということなのですが
出典明記は質問の基本
656 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 16:09:05 ID:???
657 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 16:09:53 ID:???
658 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 16:21:01 ID:???
659 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 16:24:44 ID:???
>>653 横レスだが,その限界ってどのへんにあるんだろうな?
たとえば机の上に置いてあるかばんとその横にある
コートを盗んだ場合ってどうだろ?
660 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 16:26:40 ID:???
>>650 拘禁が長くなれば、それが不当であろうが無かろうが内容虚偽の自白のおそれ
に違いはないと言うが、果たしてそうかな?
拘禁の必要もなくなっているのにさらに長く拘禁しているような場合には、
「なんとしても自白を引き出す。自白するまでは出してやんない」という態度
が見て取れる→そのあげくに採取された自白は任意性について疑いがある→任
意性に疑いがあるのなら内容虚偽のおそれがある、とつながるんじゃなかろう
か。
661 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 16:31:04 ID:???
>>659 それは厳然と別個の財物と考えていいんじゃないかな?
かばんの中に入ってるものは、あくまでも外観上一体となってるもの。
傍に置いてある物とかだと、行為も別になってくるでしょ。
一行為説とかで一個の窃盗として評価するとしても、客体そのものの一個性は否定すべきなのでは?
662 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 16:38:40 ID:???
当人じゃないんだけど
>>658 >>648は回答に際して309条1項を引用してるだけだと思われるし
>>650については、そもそもここは初学者の質問スレだから
初学者であるということを語ってるからといって、どうだというの?
663 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 16:47:25 ID:???
>>660 公訴提起後は、原則として捜査機関の関与が及ばないから、
不当に長い拘禁といえども、別に連日取調室に呼び出されるわけじゃないんだし、
適当な拘禁と比べて、任意性に差異はあるのかな?
住所不定で1年拘禁されるのと、必要性がないのに1年拘禁されるのとで、
任意性に差異があるってことは、
住所不定の場合は、「俺は必要性があるから拘禁されているのであって、
別に自白をしてないから拘禁されてるわけじゃないんだ。」と思うから、
一般的に自白を誘引する関係にはないが、
必要性がない場合は、「俺は自白をしてないから拘禁されているんだ。」
と思ってしまって、心理的に自白を強制することになるってことなんかな?
まあ、そう考えられなくはないかもしれないけど、
長くいると気が狂うっていう点では、
必要性の有無にかかわらないんじゃないかな・・・
664 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 16:48:34 ID:???
>>658 スレタイも読めないm9(^Д^)プギャー!!
665 :
654:2006/12/21(木) 16:54:56 ID:???
>>655 すみません。
出典は予備校の択一の問題なので省略しました。
>>656 たしかに賃借人にも非はありませんが、
所有者の保護よりも賃借人の保護を優先している根拠は何なのでしょうか。
666 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 16:55:52 ID:???
当人じゃないんだけど
>>662 引用に際して抑留と拘留を間違えるのもどうかと思う
309条と319条を間違えるのも、どうかと思う
あ、わざとかw
667 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 17:03:50 ID:???
>>665 いや、その事案を読んだ限りでは、賃借人を保護してるわけじゃないと思うよ。
つうか、賃借人は関係なくない?受益者は賃貸人、損害を被ったのは所有者。
損したヤシが不当に利得を得たヤシに請求するという関係に、賃借人は入ってないもの。
甲がAから盗んだ金で、乙のレストランでで料理を食べました。
甲が金を使い切ったからといって、Aは乙に請求できると思う?
668 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 17:09:13 ID:???
>>666 ああ、言われてみると確かに
>>648は間違ってるな。
でも
>>658はそのことは別に指摘してないよね?
条文は気付いてたけどわざわざ訂正までしなかったんだが、細かいなw
669 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 17:10:37 ID:???
>>665 気が付かない所有者が馬鹿。
勝手に貸すような奴に渡した所有者が馬鹿。
債務者は478条
670 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 17:12:04 ID:???
>>665 賃借人が払った分について2重払いをさせるのは酷だから。
所有者が返還請求をした時点で他人物賃貸借が終了することでバランスを取った
671 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 17:13:09 ID:???
質問です。
自動車検問の停止は任意手段だということですが、これは停止に応じなくてもいいということですか?
672 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 17:18:18 ID:???
>>671 日本には六法以外にもいっぱい法律がある。
673 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 17:21:25 ID:???
674 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 17:41:11 ID:???
>>672 だから、直接的に答えろや!
刑訴法上では停止に応じなくてもいいが、○○法ではダメだとか。
たぶん停止に応じなくてはいけないという法があると思う、で答えんな!
>>669 債務者は478条って・・
答案でそれ書いたら、それだけでダウングレードするぞ。
675 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 17:42:25 ID:???
便乗ですが、交通検問の判例(百選5)の射程は警戒検問に及ぶのでしょうか?
判旨が警察法の「交通の取締」を根拠としているため疑問をもちました。
676 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 17:42:42 ID:???
任意同行は、実質逮捕に至っていたら遺法ということですが、
実質逮捕には至っていないけど、任意捜査として遺法っていう場合はあるのでしょうか?
677 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 17:54:46 ID:???
>>675 射程は解釈論だから、及ぶという解釈もあれば、及ばないという解釈もある。
試験対策という意味では、及ばないとして独自の基準を定立するよりは、
及ぶとした上で、事案の違いをアピールする方が、点数はいいと思われる。
ただ、君の言うとおり、一部交通検問には妥当しない表現もあるから、
警戒検問についても射程が及ぶという解釈をとるのであれば、
ちょっと頭を使わなければいけない。
まず、根拠の点で、交通検問と警戒検問では違うし、
規範についても、ちょっといじらなければいけない。
「合理的に必要な限度で行われる」「交通取締の一環として交通違反の多発する地域等の
適当な場所において」という部分は、
「一定地域において、自動車を利用する犯罪が発生する蓋然性が高い場合に、
その地域に限って」という表現にするとかね。
もちろん、射程が及んでいるということをアピールするために、
交通検問についての判例では、
「少なくとも、予防の対象となる犯罪又は捜査の対象となっている犯罪が、
走行中の自動車を無差別に停止させることもやむを得ないと認められるもので
あることが要求されている」のであり、
このことは、警戒検問についての同様に考えられるから、
というようなつなぎが必要。
678 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 18:27:57 ID:???
結局検問は止まらなくてもいいの?止まらないとだめなの?
679 :
675:2006/12/21(木) 18:50:15 ID:???
>>677 非常に丁寧なレス、誠にありがとうございます。恐縮です。
で、ですね、射程が及ぶ解釈を採った場合に、警戒検問の
適法性の根拠は警察法2条1項の「公共の安全と秩序の維持」
の文言を用いることでよろしいでしょうか?
680 :
665:2006/12/21(木) 19:30:00 ID:???
>>667>>669>>670 ありがとうございました。
>>667 騙取金の判例の考え方からは、
乙に悪意重過失ない限りはできない、ということになるのかな?
でもそれは「法律上の原因がないこと」という要件の問題であって、
「利得の存在」という要件の問題ではないのでは?
つまり、乙に利得はあるもののその利得には弁済という法律上の原因があるから、
乙は不当利得返還債務を負わないのではないでしょうか?
他人物賃貸借の話に戻って、同じように考えると、
賃借人には利得があるものの、他人物賃貸借という法律上の原因があるから
賃借人は不当利得返還債務を負わない、ということになるのかな?
でも解説によると、
この場合は賃借人に利得がないと考えられているみたいです。
681 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 19:41:46 ID:???
賃借人は使用収益という利益を得る一方で賃料を支出している。
この支払済賃料については賃貸人に返還請求不可。
よってプラスマイナスゼロで利得はないよ。
682 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 19:45:52 ID:???
683 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 19:50:41 ID:???
>>678 結局、止まる義務なし。
しかし、止まらないと職質と対象である不審挙動にあたる。
684 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 19:52:20 ID:???
職質と×→○職質の
685 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 20:00:23 ID:???
>>683 不審挙動て。。。
お前の日本語が不審だわ
はっははは。
×不審挙動→○異常挙動
>>685まじ不審だった。失礼。。
687 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 20:07:42 ID:???
つーか挙動不審だろ
688 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 20:13:42 ID:???
>>681 タダで借りてたら(使用貸借)、利得あるのかな?
あと、タダではないが、相場より安い場合とかも
689 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 20:31:19 ID:???
>>677 ダメとはいわないが、
交通検問で「公共の安全と秩序の維持」を挙げてないことからすると、
警戒検問の場合は「犯罪の予防、鎮圧」が、
交通検問でいうところの「交通の取締」に相当するかと。
ただ、警察法2条1項が交通検問の根拠規定と解すべきとしている見解は少ないから、
警戒検問の場合に、警察法2条1項を根拠にするのは、
非常にリスキーではあるとだけいっておこう。
最高裁が、警察法2条1項を根拠規定としていると解している学説は多いが、
それが妥当であるとしている学説は、俺は知らん。
判例は、交通検問の場合に、警察法2条1項を根拠規定としており、
警戒検問の場合でも、同条項を根拠条文とすべきである、
と書いたら、
どんな評価が来るのか怖いな。
というか、俺なら書けない。
690 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 20:33:55 ID:???
止まらないと挙動不審ってことは結局止まる義務を課してるんじゃないの?
691 :
675:2006/12/21(木) 21:19:56 ID:???
>>689 重ね重ね、どうもです。
う〜ん、リスキーですか。
もう少し検討してみようと思います。
ありがとうございました。
692 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 21:27:20 ID:???
法解釈学は立法論に入ってはいけないんですよね?
でも、民訴の立証責任の法律要件分配説は、立法論に入ってませんか?
693 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 21:29:28 ID:???
>>692 ?
既成の法律について条項の記載にしたがって立証責任の分配を決めようという部分は立法論じゃないでしょ?
たしかに立証責任の分配を考えて立法すべきだという意味では立法論かもしれないけれども
694 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 21:35:22 ID:???
>>674 >たぶん停止に応じなくてはいけないという法があると思う、で答えんな!
そういう意味で言ったんじゃない。DQNじゃあるまいし、すぐファビョんなよ。
695 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 21:41:21 ID:???
>>692 ん?法解釈学が立法論に踏み込んではいけないという
ガチガチの概念法学ははやらないと思うが?
具体的妥当性、社会の要請、(多くの人の共有に支えられた)社会的正義の実現のため
実質的には立法論というべき分野にも法解釈学は踏み込んでいる。
そして、立証責任の分配は立法論ではない。
むしろ、そこまで立法論とすれば、立法に不可能を要求することになる。
現実の紛争において、具体的妥当性をはかりつつ、どちらにノンリケットの危険をおわせるか
などということは立法の段階ですべからく考慮することは不可能でありますよ。
696 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 22:07:22 ID:???
697 :
694:2006/12/21(木) 22:11:14 ID:???
698 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 22:40:27 ID:???
で、検問は止まらなくていいの?止まらないとだめなの?どっち?
699 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 23:16:34 ID:???
>>698 検問(任意)→不停止→異常挙動→職質(任意)
700 :
674:2006/12/21(木) 23:39:08 ID:???
>>697 ひょっとしてボクは釣られたのでしょうか( ° O ° ;;)
701 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 23:39:22 ID:???
要件事実論が文字通りの立法論をやってるとは
みれないだろうから,692は実質的に解釈の
範囲を超えてるということなのかなあ。
法律要件分類説は,条文解釈をベースにしてるから,
解釈の範囲を超えるとも思えないけど。
なにをもって立法論だと言ってるの?
702 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 23:56:04 ID:OG0lhZO2
こんばんは、質問デス☆
Q,新所有者が賃貸人たる地位を主張するのに登記が必要か。
この問題で、必要説の理由として、「不動産の賃借人は、当該不動産につき所有権その他の物権を取得した者の登記のけんけつを主張する正当な利益を有する第三者といえ、・・」
とありますが、具体的にどういった利益があるのでしょうか?
不動産賃借権の場合、登記を備えるなどすれば新所有者に対抗できるんですよね?
新所有者が登記を備えても備えなくても、登記すれば賃借権を主張できますよね。利害関係を有するのか疑問です。
長くなりましたがおひとつご教示くださいm(__)mなにか勘違いしてるんだと思います。
703 :
氏名黙秘:2006/12/21(木) 23:59:03 ID:???
>>702 ネタか?
賃借人にとって誰が賃貸人なのかわからなければ
賃料の二重払いの危険が生じる。
704 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 00:05:30 ID:???
いやネタじゃない。たぶん女の子だ。皆、丁重に扱え!
705 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 00:06:54 ID:???
女に飢えてるなwww
706 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 00:08:07 ID:???
匂いだけでも嗅ぎたい。
707 :
702:2006/12/22(金) 00:13:21 ID:o5IbQcmn
>>703 ネタじゃないですw
え、そのコトだったんですか!?でもじゃあ「欠訣を主張する利益」って2重払いをして初めて生じるんですよね。
こう考えると文がピンとこないんですけど、分かってよかったです^^!!
708 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 00:20:42 ID:???
論点講義シリーズって予備校本ですか?
709 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 00:21:58 ID:???
>>708 違うよ。弘文堂の出版物だよ。ホームページ見てごらん。
710 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 00:22:24 ID:???
論点講義の刑訴法が欲しいんだが
711 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 00:22:50 ID:???
712 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 00:39:51 ID:???
わからない。
借地借家法32条2項で相当額がとりあえず債務の本旨になるんだよね?
すると,相当額の弁済の提供をするも受領拒否された場合,民法492条で債務不履行責任は問われないことになるよね。
借家契約の場合には解除されないということになる。 ←a
ここで疑問なのは,なぜ供託するのかということ。
解除されないなら借家人はそれで満足なのだから,供託して債務を消滅させる必要性がどこにあるのだろう?
札幌高判昭和30年1月20日は受領拒否されることが確実で提供しても無意味な場合は供託しなくても履行遅滞にならないとしている。
これを逆に言うと,通常は供託しないと履行遅滞になるということになって,aと矛盾してしまう。
713 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 00:57:29 ID:???
予備校本的な答案の書き方ってどんなの?
予備校本は読んだ事ないけど、教授がその手の書き方を
嫌っているらしいので、そういう書き方にならないよう
気をつけたいのですが、特徴だけでも教えてくださいませ。
714 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 01:01:04 ID:???
事案の分析をせずに論点に食いつくタイプの答案のことじゃねーかな。
共通認識があるわけではない。
715 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 01:20:55 ID:???
716 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 07:29:14 ID:???
質問です。
『憲法は59条1項で国会単独立法の原則を明記するとともに
その例外があることをも認めている』
という一文は正しいでしょうか?前半が怪しい希ガスなのですが。
717 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 10:31:54 ID:oDFkOD6f
>>716 通常、国会単独立法の根拠は、41条ですよねー。
718 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 10:41:03 ID:???
>>717 あなたの回答の趣旨は、41条を「根拠」に国会単独立法の原則が導かれる
、ということでしょうか。
つまり、「明記」されているかといえば、否定ということで。
719 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 11:37:41 ID:???
>>716 41条が国会単独立法の原則の根拠で59条1項はそれを詳細に裏付けるものなんで、正しいと思うよ。
あなたが怪しいと感じる部分はたぶん59@には「国会」と明記されてないからだと思うんだけど、
国会は42条で「両議院」で構成することになってるから、
59@で国会と明記されてなくても、両議院を国会と読み替えても不都合な無いはずだよ。
実際、佐藤幸治と4人組本見たら、国会単独立法の具体的な説明としては、59条1項のほうを取り上げてるね。
720 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 12:16:02 ID:???
関東は箱ヘル、関西はホテヘルが多い理由をお教えて下さい。
721 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 12:18:40 ID:???
>>719 非常に納得いきました。
ありがとうございます!
722 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 12:57:15 ID:???
傷害致死と殺人罪って違いは故意だけですか?
殺人未遂と暴行や傷害って紙一重なような
不能犯じゃなければ殺意があればとにかく殺人ってことで良いんでしょうか
723 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 12:58:19 ID:???
724 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 13:00:54 ID:???
725 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 13:39:56 ID:???
>>722 殺人未遂の構成要件に該当する場合が殺人未遂、
傷害致死の構成要件に該当する場合が傷害致死。
726 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 13:44:37 ID:???
それはほとんど同義反復だな。
内容が何もない。
727 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 15:01:12 ID:???
>>722 私はその両者の区別は故意だけというあなたの理解でいいと思いますよ。基本書は結果無価値論のものを
読んでいます。
728 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 15:34:20 ID:???
>>727 客観的構成要件について判断するときに
故意を考慮にいれるのですか?
それは主観主義刑法ではないのですか?
729 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 15:39:14 ID:???
730 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 15:44:13 ID:???
731 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 16:13:42 ID:???
民法の不法行為の違法性要件は、
刑法総論では実行行為にあたるのでしょうか?それともRwにあたるのでしょうか?
732 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 16:46:26 ID:???
>>728 なぜ突然客観的構成要件の言葉がでてくるのか分からないです。
733 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 17:18:42 ID:???
>>728 何も分かっていない気がするから、基本書読んだほうが良いよ。
確かに行為無価値は主観主義刑法に、近いという批判がある。
734 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 18:16:16 ID:???
基本的人権とありますが、基本的ではない人権もあるのですか
よろしくお願いします
735 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 18:44:31 ID:???
736 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 18:46:32 ID:???
737 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 18:54:06 ID:Ne77Rwpo
>>734 当然あります。
でなければ、「基本的」が無意味となる。
でも単なる「人権」を考察する意味は、憲法学上は、ない。
738 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 19:01:24 ID:???
学者によって、使い分けしたりしなかったりするよな。
司法試験的には意味がないから、覚えてないけど。
739 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 19:03:35 ID:???
プライバシーの権利って基本的人権なんですか?
740 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 19:07:26 ID:???
741 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 19:08:19 ID:???
>>734 あまりこだわる必要はないと思います。そんなことまで意識して採点する人もいないのではないでしょうか。
742 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 19:08:30 ID:Ne77Rwpo
743 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 19:09:32 ID:???
>>742 でそ?
いまだによくわからんよ
判例でも憲法上の権利とまではいってないよね
744 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 19:24:51 ID:???
>>742 あなたは憲法詳しそうだけど、プライバシーの権利について
どういう見解をもっているの?
745 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 20:43:49 ID:???
人格的生存に不可欠な自己情報コントロール権として自由権的側面は、13条により保障されていると考えます。
自己情報コントロール権の社会権的側面は13条と25条により保障されていると考えるが、それが
具体的権利とされるためには立法による裏付けが必要と考えます。
746 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 20:53:49 ID:???
>>745 いい意見だね。相当勉強してるね。
13条だけじゃなく、25条からも保障されるのかー。
社会権的側面からのアプローチはとってもいいね。
具体的権利として立法の裏づけが必要とかいうのもいいね。
なんかで読んだ気がするけど。どこで読んだか思い出せないや。
747 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 21:08:47 ID:jI/FO0p+
抵当権者が死亡している場合に抵当権が設定された家を売ることは出来るんでしょうか?
748 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 21:10:06 ID:???
749 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 21:11:44 ID:???
私は745さんではないんですが、
>>746さんは一体何を言いたいのでしょうか?なんか人をおちょくったような態度ではないですか。
750 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 21:17:21 ID:???
>>747 私は
>>748さんと違って特に制約無く出来ると思います。ただ、未登記などのケースを想定すると
>>748さんのおっしゃることも分かるのですが。
751 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 21:18:26 ID:???
>>746 いい意見っていうか、環境権の根拠についての見解をそのまま流用しただけだと思う。
ただ、プラ権で「社会権的側面」とか「25条」とかいうのは、環境権の場合の理論とは
整合的でなく、むしろ違和感を感じる。
何かソースがあるのかもしれないけど、個人的には不適切な見解だと思う。
752 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 21:18:52 ID:???
>>747 抵当権者が死亡してようが生きてようが、抵当権が設定された家を売ることは
まったく問題なくできる。
設定者や相続人と話をつける必要もまったくない。
753 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 21:18:53 ID:???
>>750 売ることはできるけど
抵当権付のまま売ってもしょうがないっしょ?
まさか執行妨害目的で売ろうっていうんじゃないよね?
754 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 21:20:29 ID:???
>>747 抵当権者が死亡しても、抵当権について相続が発生するだけだから、
売れるでしょう。
抵当権者の同意は不要だと思いますけど。
抵当権には追及効がありますから。
抵当権付の不動産売買するのに、抵当権者の同意不要でしょ?
755 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 21:20:37 ID:???
>>747 できる。抵当権には追及効(譲渡されても消えないこと)があるから、
勝手に譲渡されても抵当権者に不都合はないから。
(これについて争いはない)
なので
>>748は適切でない。
756 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 21:21:17 ID:???
>>753 売買代金から、被担保債権額を控除するんだよ。
757 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 21:22:03 ID:???
>>753さん、それをまじめにおっしゃっているのなら、大変失礼ですがあなたはまだ人の質問に答えるレベルに達していないと思います。
758 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 21:22:21 ID:???
>>756 机上の空論
まともな人間は抵当権を消さないと買わない
759 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 21:24:08 ID:???
>>758 まぁ、個人の住宅とかはそうだけど、事業用とか会社とかの場合は
そう簡単にいかない場合もあるんですよ。
で、実務上は、売買代金から被担保債権額を控除するんだよ。
760 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 21:27:07 ID:???
ロー生は実務家きどりなんだなw
761 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 21:27:42 ID:???
元銀行員もんで、すまん。
762 :
747:2006/12/22(金) 21:28:12 ID:???
ありがとうございます
祖母の介護資金に、祖母の家を売ろうかと考えていたんですが大正何年かの抵当権(当時の500円)が設定されたままになっていたので質問させていただきました。
抵当権を消さないと資金源としては難しいと言うことでしょうか?
763 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 21:29:33 ID:???
>>762 それなら抵当権額を供託して抵当権を抹消することができるかもしれない
司法書士に相談してみましょう
764 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 21:30:27 ID:???
>>762 指摘があったとおり、抵当権付の不動産の買い手というのはなかなかいません。
一等地とかなら別ですけど。
ちなみに、その被担保債権は時効にかかってないんですか?
大正何年とかの登記はみたことがないですけど。
765 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 21:30:28 ID:???
債務の不完全履行における解除の条文なんですが
民法541条は強行規定でしょうか?
766 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 21:30:57 ID:???
それだと、とっくに被担保債権が時効消滅してる可能性があります。ご確認された方がいいでしょう。
767 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 21:31:24 ID:???
ああ、そうですね。
供託して、抵当権を単独で消滅させる制度があったような気がしますよ。
768 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 21:32:31 ID:???
消滅時効にかかっているかどうかだけだと
最終的に裁判を起こすか抵当権者の相続人を見つけだして判子をもらわないと
いけない
不動産登記法の休眠抵当権の抹消制度を利用できるかもしれないので
司法書士に相談するのが一番早い
769 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 21:47:29 ID:???
>>762 登記を抹消するのを忘れただけじゃないの?
家で住宅ローンを繰上げ弁済したとき、委任状みたいなの送られてきて、
それ持って法務局行ったよ。
その場合実務的にどう処理するのかは知らないけど。
768が言う様に司法書士に相談するのが一番手っ取り早いと思う。
770 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 21:52:47 ID:???
被担保債権の時効消滅の裁判起こしてから、
抵当権抹消請求の裁判も起こさないといけないから、
管轄が地裁になるのかな?
司法書士に頼んで本人訴訟でやってみてもいいかもしれませんね。
抵当権に相続の登記がされてなければ、公示送達になる可能性高いので、
勝てそうですけどね。
被担保債権の時効消滅を主張するだけなら簡裁が管轄になるのかな?
債権の時効消滅だけなら、それほど難しくないと思いますけどね。
どうだろう。
771 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 21:55:19 ID:???
>>765 任意規定。
ただ、あまりに一方に負担を強いるような特約は公序良俗違反となる場合もある。
772 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 22:41:13 ID:lXLLsuMX
すみません。質問させてください。
片面的共同正犯が成立するとき、加功者は被加功者の惹起した結果にも責任を
負いますが、被加功者は加功者の惹起した結果について、責任を負うのでしょうか?
よろしくご教示ください。
773 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 22:52:08 ID:???
片面的共同正犯って成立するんですか?
774 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 22:54:26 ID:???
775 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 22:54:59 ID:???
しない。相互利用補充関係がない
776 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 22:55:21 ID:???
片面的共同正犯が成立するという少数説もあるみたいですね。
行為共同説からの帰結のようですが、
行為共同説から考えていけば、加功者、被加功者ともに結果に対して責任を負うことに
なるんじゃないですか?
そもそも共同正犯が成立すると考えるわけなんでしょ?
777 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 22:57:28 ID:???
共同正犯が成立すると考えるんであれば、
加功者も被加功者も結果に対して責任を負うということでしょ?
778 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 22:59:41 ID:???
包茎を治したいのですがどうしたらいいですか?
779 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 23:03:15 ID:???
国会議員乙の会期中の演説により名誉を毀損された甲は
乙に不法行為に基づく損害賠償請求の訴えを提起した。
甲の訴えは認められるか?
という場合に憲法51条が問題になると思うのですが
どのように書けば良いかわからなくなってしまいました。
************************
判例は(平成9・9・9)
本件発言は議員としての職務を行うに付きなされたものであるから
議員のはつげんが故意過失による違法なものであっても
国が国家賠償責任を負う事があるのは格別、公務員である議員は
責任を負わないと解すべき
とあっさりと終わらせて、次に国家賠償責任について論じた部分で
51条の趣旨から掘り起こして
国賠1条1項の要件である違法過失が無いことを説いてます。
疑問に思うのは
何故判例は議員個人に対する不法行為責任の場面ではあっさりと終わらせて
国賠についての場面で滔々と51条の趣旨から論じているのでしょうか?
ということです。
780 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 23:06:04 ID:???
>>779 公務員が責任を負わないのは国賠法の明文上明らかだし
判例もその規定が合憲だとしてる(はずだ)から
781 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 23:09:37 ID:???
>>776>>777 なんでやねん
被加功者からしてみれば、勝手に加功者がやっただけなんやぞ
なんでそれを責任とらなあかんねん
782 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 23:12:35 ID:???
>>780 国賠法の明文上明らかって・・・
何条だよw
783 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 23:14:03 ID:???
784 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 23:14:16 ID:???
>>780 ??
憲法51条の問題ではないのでしょうか??
785 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 23:18:45 ID:???
>>784 議員個人に対しては51条から導かれるけど
国会や国に対する関係では51条からは直接導かれるか明らかではないからだろう
786 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 23:22:09 ID:???
包茎治したい
787 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 23:32:55 ID:???
788 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 23:33:52 ID:???
>>786 僕のちんこは民法90条に反してるから、直して下さい。
って医者行けば直してくれるよ。
789 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 23:35:09 ID:???
最判平成9年9月9日は、「国賠についての場面で滔々と51条の趣旨から論じている」かなあ。
> 憲法五一条は、「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。」
> と規定し、 国会議員の発言、表決につきその法的責任を免除しているが、このことも、一面では国会議員の
> 職務行為についての広い裁量の必要性を裏付けているということができる。
51条について触れているのはこの部分だけ。
判決は51条を「裏付け」と位置付けているにすぎないわけだが。
国家公務員の不法行為責任についてあっさり終わらせているのは、すでに公務員の不法行為責任
については判例があるからだと思うけど。
790 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 23:38:19 ID:???
>>789 > 最判平成9年9月9日は、「国賠についての場面で滔々と51条の趣旨から論じている」かなあ。
> 判決は51条を「裏付け」と位置付けているにすぎないわけだが。
同意
要は、
・国会議員個人に対しては国賠法の解釈上損賠請求できないのだから、51条を
論ずる必要はない(仮に公務員個人への請求も可という解釈に立てば51条を論
ずる必要は出てくる)。
・国賠法に基づき国の責任を検討するに、当該国会議員の質疑について違法性
は認められない。
と言っただけと思う。
国会議員の質疑についても、場合によっては国賠法上違法となって国に対する
賠償請求が認められることもあり得ると言っているわけだから、51条とは一応
切り離して、国会議員が個々の国民に対してどのような義務を負っているかを
検討しただけと思う。
791 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 23:39:28 ID:lXLLsuMX
>>773-777 みなさんありがとうございました。参考にさせてもらいます。
>>781 そうなんですよね・・・。
ありがとうございました。
792 :
氏名黙秘:2006/12/22(金) 23:43:03 ID:???
ついでに、判決は「議員個人に対しては51条から導かれる」(
>>785)としているわけではないよ。
「公務員が行政機関としての地位において賠償の責任を負うものではなく、また公務員個人も
その責任を負うものではない。」(最判昭和30年4月19日)から。
「本件発言が憲法五一条に規定する『演説、討論又は表決』に該当するかどうかを論ずるまでもなく」
と判示しているように、51条は関係ない。
793 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 00:01:21 ID:???
>>781 だから、片面的共同正犯が成立するという学説は少数説(異説)なんだよww
通説は、片面的共同正犯は成立しないとしているわけでしょ?
794 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 00:03:16 ID:???
その異端説は何読んだら詳しく載ってるの?
795 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 00:04:55 ID:???
796 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 00:05:09 ID:???
>>793 いや、そこで「だから」っていわれても・・・
片面的共同正犯を否定するってことは
加功者に正犯としての罪責を負わせないってことだよね
被加功者の犯罪の成否は別問題じゃない?
797 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 00:06:59 ID:???
片面的共同正犯が成立するという学説の提唱者は
そこに「武士の一文」をみたのだろうな。
798 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 00:09:17 ID:???
いや〜、最近このスレ面白いですねえ。
いわゆる実力はあるけど受からない人って、
こういう書きかたしてるんだろなあっていうのがわかって面白い。
ちょこちょこ問題文(質問文)の読み違いをしてたり、
逆鱗に触れかねない爆弾発言があったり、
何言ってるのか論旨不明の答案があったり。
みなさん、本番では気をつけましょうねw
799 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 00:10:32 ID:???
800 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 00:10:57 ID:???
>>796 ああ、そうですね。言われてみれば。
異説を出発点に考えてたから混乱しましたw
被加功者の問題は、片面的従犯か同時犯の問題になるんでしょうけど、
加功者は被加功者の責任までおわないんでしょうね。
相互利用補充関係で考えればそうなるんじゃないですかねー。
801 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 00:17:20 ID:???
>>797 ちなみに、藤沢周平はいいよ。
気分転換に読んでみたらいいよ
たそがれ清兵衛もよかった。
802 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 00:23:22 ID:???
たかじんさんらに賠償命令
たかじんは何を話したの?
803 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 00:25:22 ID:???
800ですけど、何か異議はないんですか?
レスポンスがないのは寂しい
804 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 00:25:35 ID:???
805 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 00:26:06 ID:???
西田総論334頁によれば、物理的因果性のみであっても共犯の処罰を根拠づけることは可能
として片面的共同正犯を肯定しているけど、そうすると、被加功者も、物理的因果性があれば、
加功者の行為について責任を負わされそうな気がするのだが。
物理的因果性のみでおkとしつつ、被加功者の責任を被加功者自身の行為に限定するには
どうすればいいんだろうね。
806 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 00:28:04 ID:???
>>805 片面的従犯と考えれば問題ないような気がしますけどね。
従犯であれば、限定できるんじゃないですか?
807 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 00:30:55 ID:???
>>806 ごめんもうちょっと詳しく説明してくれないかな。
誰を片面的従犯と考えれば、なぜ限定できるのかについて。
808 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 00:33:06 ID:???
被加功者を片面的従犯と考えればいいんじゃないですか?っていうことなんですけど。
幇助犯と考えれば、限定できるんじゃないかな?と思ったわけです。
809 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 00:33:55 ID:???
被加功者が正犯行為を行っているような時には同時犯の問題と考えるべきだと思いますけどね。
810 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 00:36:26 ID:???
すいません、808と809は、被加功者のところを加功者に直して読んでください。
あちこち見てたので、間違えましたw
811 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 00:43:23 ID:???
>>805の質問の趣旨は、物理的因果性があるからという理由で片面的共同正犯を肯定しつつ、
被加功者の責任を限定する論理はありうるのか、ということです。
片面的共同正犯を否定すれば被加功者の責任は限定されるだろうけど、とりあえず片面的
共同正犯を肯定するということを前提として。
812 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 00:44:57 ID:???
片面的共同正犯肯定説にたたないといけないんですかーww
むずいなーww
813 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 00:46:22 ID:???
限定できないんじゃないですかねー。
そもそも共同正犯が成立すると考えるわけですよねー
とすると、両方とも正犯ですから、限定する理由がないことになりませんか?
814 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 00:53:31 ID:???
>>811 そもそも因果性が認められる場合は稀なんじゃない? そして因果性が認められ
るからと言って直ちに共犯になるわけでもないし。
>>813 いや、それだと最初の話に戻っちゃう。行為共同説、因果的共犯論からすると、
特定の犯罪を共同すると構成する必要はないわけで。この筋からすると、加功
者は(片面的)共同正犯、被加功者は単独正犯になるんじゃ?
815 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 00:55:26 ID:???
>>814 > そして因果性が認められるからと言って直ちに共犯になるわけでもないし。
この場合、どの要件で共同正犯の成否を判断するのですか?
816 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 00:57:20 ID:???
813です。
>>814 なるほど。
加功者は片面的共同正犯
被加功者は単独正犯
なるほど。
どうも、共同正犯が成立すると考えると、両者とも共同正犯と考えてしまいますね。
817 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 00:58:36 ID:???
1つの質問でこんなにもレスがあるのは、
まともに答えられる奴がいないという証拠では?
818 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 00:59:28 ID:???
>>817 君がまともに答えられればいいんじゃね?
819 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 01:25:47 ID:???
>>815 ん? たまたま因果性を及ぼしたとしても、加功者が惹起した加功者固有の結果
について、被加功者には加担する意思がない場合がほとんどじゃない? 過失の
共同正犯とか考え出すとまた混乱するけど、過失も認めがたいんじゃないだろ
うか。
結局、一方的に因果性を及ぼしているのが片面的共同正犯なわけで、被加功者
側から加功者への加功(ややこしいね)は、ほとんど考える必要はないんじゃ
ないのかな。ちょっと例が思い浮かばないぐらいよほど例外的な場合じゃない
だろうか。
上でちょっとでてたけど、片面的従犯の場合に正犯者から幇助者への因果性な
んて問題にしないでしょ? 片面的共同正犯を認める立場は、片面的共同正犯と
片面的従犯を連続的に捉えているわけで、片面的共同正犯でも同様に考えれば
済むんじゃないかな。
820 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 01:49:47 ID:???
警戒検問は警職法2条が根拠なのに交通検問は警察法2条が根拠なのはなぜですか?
821 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 02:04:28 ID:???
>>820 警戒検問は一般犯罪の取締だから職務質問(警職法2条1項)
交通検問は交通違反の取締だから「交通の取締」(警察法2条1項)
822 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 02:15:58 ID:???
法科大学院入学試験第3次選考 面接試験におけるミスについて
平成18年12月17日に実施された標記の試験において、次の2件のミスが発生しましたので、お知らせします。
12月17日(日)に行われました法科大学院入学試験第3次選考面接試験において、メモ用紙として白紙を1枚交付することとされていましたが、
面接員の過誤によって未修者コースを希望する受験者1名の面接試験の成績記入表の用紙が、別の受験者に交付されるという事故が生じました。
このことは試験の合否に直接関係するものではなく、当該用紙は無事に回収いたしましたが、再びこのような事態が生じることのないよう、万全の措置を講ずることといたします。
12月17日(日)に行われました法科大学院入学試験第3次選考面接試験において、大学がコンパクト版六法を準備し、解答に当たってはこれを使用しても良いこととされていましたが、
面接員がこれを失念したため、既修者コースを希望する受験者3名は、面接室において受験者の机上に六法が置かれていない状態で面接試験が実施されるという事態が生じました。
現在合否判定の作業中ですが、当該3名の受験生のうち2名は、六法を使用しない状態での面接試験の得点でも既に合格点に達していること。
他の1名は、面接試験の最高点を与えた場合でも合格点に達しない状態であることが判明しているため、当該3名の受験生及びその他全ての受験生に不利益が及ぶことはありません。
再びこのような事態が生じることのないよう、実施要領の見直し等を行うとともに試験の実施には、万全を尽くすこととしています。
受験生の皆様には、深くお詫びを申しあげるものです。 東北大学法科大学院
http://www.law.tohoku.ac.jp/lawschool/info/061221-oshirase.html
823 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 02:22:45 ID:???
>>821 ありがとうございます。
警戒検問は捜査だから司法警察で
交通検問は事故予防だから行政警察って感じでしょうか
824 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 02:28:26 ID:???
>>823 警戒検問(=職質)も行政警察だよ。
捜査が始まるのは「犯罪があると思料するとき」(刑訴189条2項)。
825 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 03:06:07 ID:???
>>824 警職法2条1項は不審事由を要求しているから捜査かと思ったんです……
826 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 04:26:36 ID:???
今さらですが、
だれか
>>688にも答えてあげてくれませんか。
827 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 10:10:08 ID:???
民法の質問です。
死因贈与は代理人に代理することができるとしていますが、111条の代理権消滅事由、本人の死亡にあたり代理権が消滅し代理は認められないようにも思えるんですが…
これはそもそも死因贈与の代理行為は例外的規定だから111条の適用はないのでしょうか?よろしくお願いします。
828 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 10:14:52 ID:???
死因贈与は、遺贈者が死んだ後に贈与契約を締結するのではないよ。
829 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 10:44:46 ID:???
>>827 >>826さんの回答どおりですよ(時系列に注意!)
@AがBに代理権を与え、Bが死因贈与(契約)をCと締結
Aその後、Aが死亡した
だから、Bが死因贈与契約を締結する時点では、111条の適用はなく、Bの代理権は消滅していない
830 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 10:46:12 ID:???
831 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 10:46:35 ID:???
>>828 なるほど。勘違いしてました。どうもありがとうございました。
832 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 19:45:56 ID:???
行政法を勉強して思ったのですが、
憲法の問題はすべて取消訴訟と国賠の2つを軸に構成できませんか?
そのなかで、憲法上の論点を出すっていうか。
そんな答案作成法はだめですか?
833 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 20:09:07 ID:???
私人間適用は認めないなら
834 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 20:40:06 ID:???
事後設立についての具体例を教えて下さい。
「設立前から存在した財産を継続して使用する目的」といっても、何の事だか理解できません。
お願いします。
835 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 20:55:52 ID:???
>>834 ・現物出資 運送会社を設立するのに発起人がトラックを出資する。
・財産引受 会社設立を条件に、会社がトラックを買う。
・事後設立 会社設立後、会社が営業に使うトラックを購入する。
836 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 20:58:29 ID:MMs+uYIs
資格板からの出張です。申し訳ありません。
民法です。
自分のテキストには「実体法上の無権利者及びその承継人」と、
「実体法上の無権利者からの転得者」は、民法177条の第三者に
該当しない。
↑と、このように書かれているのですが、なぜこの場合に「実体法」
と「手続法」を分ける必要があるのでしょうか。
質問は以上です。よろしくお願いします。
837 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 20:58:57 ID:???
>>834 事後設立が規制される理由を考えればいい
>>835の現物出資、財産引受は変態設立事項として「ある程度」規制されている
発起人や出資者が上記の規制を免れるために設立直後にトラックを会社に売りつければ
その規制を免れてしまうだろ?
実質的には現物出資や財産引受と同じなのに会社設立後なら規制を受けないのはおかしい
だから事後設立の規制がある
838 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 21:05:59 ID:???
>>836 単に注意的に「実体法上の」と書いてるだけでは?
839 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 22:12:54 ID:???
177条は登記の話だから
840 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 22:38:36 ID:???
憲法統治の論点って、裁判上でどういうふうに出てくるんでしょうか?
客観訴訟でも範囲にはいらないものも多いのでは?
841 :
836:2006/12/23(土) 22:40:00 ID:b86cWdjb
うーむ、解ったような、解らないような・・・。(すみません)
842 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 22:52:35 ID:???
>>840 だから判例が少ないわけ。理論と先例で考えるしかない
843 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 23:17:52 ID:???
詐欺取消後の第三者の処理で177条を使う場合、
強迫取消後の第三者はどうやって処理するべきでしょうか?
形式的には同じなので177条を使うべきのようにも思いますが、
強迫の場合は取消前に第三者保護規定がないのに
取消後は登記の先後というのもバランスが悪いように思います。
844 :
氏名黙秘:2006/12/23(土) 23:39:37 ID:???
>>843 > 形式的には同じなので177条を使うべきのようにも思いますが、
考え方は色々あると思いますが、これで良いんじゃないでしょうか。
> 強迫の場合は取消前に第三者保護規定がないのに
> 取消後は登記の先後というのもバランスが悪いように思います。
脅された奴は保護してあげます(もーしょうがない)
ただし
取り消して、権利の所在を変えたんだったら(この言い方は正確じゃないんだ
ろうけど)、それを世間に示しなさい。紛らわしいから。そうしないと、不利
益受けても知らないよ。
ということで、被強迫者の立場から見ると一応の辻褄は合うんじゃないだろう
か。
845 :
843:2006/12/24(日) 00:25:25 ID:???
>>844 レスありがとうございます。
個人的には強迫取消後の177条にはまだ躊躇いがありますが、
詐欺で177条、強迫で(たとえば)94条2項というのも一貫しないですよね。
基本的には177条でいくことにします。ありがとうございました。
846 :
氏名黙秘:2006/12/24(日) 00:41:32 ID:???
旧司の択一の知識は、論文用の知識を網羅してますか?
もともと文章が下手でなければ、旧司択一の知識で論文書けますか?
847 :
氏名黙秘:2006/12/24(日) 00:43:00 ID:???
司法試験受験生の平均よりも文章力が上なら
択一の知識で論文書けるとおもう
848 :
氏名黙秘:2006/12/24(日) 00:44:44 ID:???
>>846 その文章を見るかぎり、貴方はもともと文章が下手だと思う。
849 :
氏名黙秘:2006/12/24(日) 00:46:02 ID:???
>>846 択一対策のやり方の問題だと思う。
択一解くときもそれなりに本質論を考える人であれば書けると思う。
でも論文の過去問くらいはやってみたら、逆に論文対策が択一対策に
なることもあるし。
850 :
氏名黙秘:2006/12/24(日) 00:46:08 ID:???
851 :
氏名黙秘:2006/12/24(日) 00:48:44 ID:???
>>849 それは、論文過去問集の論証を憶えまくるということですか?
852 :
氏名黙秘:2006/12/24(日) 00:54:34 ID:???
とくに苦労することなく答案構成ができて
論証を暗記しなくても理論から文章を導き出せて
答案でどこを薄くどこを厚く書くかのコツが
掴める人なら楽勝だろう。
853 :
氏名黙秘:2006/12/24(日) 00:54:58 ID:???
民法52−8問ですが
@代理人でない者が代理人と称して丙と抵当権設定契約を締結したが、その後に
本人からの追認があった場合で、さらにA丁とも抵当権設定契約を締結した場合
に、丁が代理権があると信じたことに正当理由がある場合に本人が責任を負う
かの問題に対して、
@で追認を受けているから、代理権を有するとしてこれを基本代理権として、
110条の要件と検討して、丁に正当理由があるから表見代理が成立するから
本人は責任を負う、という考え方で良いのでしょうか。
854 :
氏名黙秘:2006/12/24(日) 00:55:56 ID:???
択一に合格するレベルであれば知識としては十分といわれているけど。
じゃ、択一常勝者はどうなんの?ということだけど、ここが論文試験の肝だよね。
文章といっても試験の論文は独特なものがあるから、
その訓練は必要だと思うよ。
例えば、この論点は厚く書くとか、この論点は問題提起せずにさっと流すとか、
これを咄嗟に判断するのは実際に書いて経験を積むことでしかできないと思う。
無論、一部の天才は別だけど。
855 :
氏名黙秘:2006/12/24(日) 00:56:16 ID:???
民法394条
1項 抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてのみ、
他の財産から弁済を受けることができる。
2項 …抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合…において、
他の各債権者は、抵当権者に(前項)の規定による弁済を受けさせるため、
抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。
質問:394条2項の最後の文節
「抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる」
というのは、
「債務者(抵当権設定者)」に対して「抵当権者に配当すべき金額」を
「(抵当権者には配当せずに)供託せよ」と請求することができる…
という意味でよろしいのですよね?
日本語的には、他の読み方もできるとは思いますが…
856 :
氏名黙秘:2006/12/24(日) 01:00:46 ID:???
>>848 そんなこと聞いていません。早く死んでください。
あいたた。少し過ぎますよ。
857 :
氏名黙秘:2006/12/24(日) 01:03:13 ID:???
土地の抵当権設定契約の代理権を与えられた者が、本人になりすまして
売却する契約を締結した場合、相手方は契約を有効として土地の引渡し
を請求できるかの問題ですが・・・
もともと売却の代理権が与えられていないから、無権代理であるが、
110条の類推適用の余地があり、要件を満たせば本人に請求できると
のことですが、「類推」適用となる理由がよくわかりません。
858 :
氏名黙秘:2006/12/24(日) 01:06:57 ID:???
追認を受けても基本代理権はないから類推だろ
859 :
849:2006/12/24(日) 01:08:25 ID:???
>>851 そういうふうに論文を考えてる人だと択一対策と論文対策は繋がらないかな。
たぶん択一対策は択一六法暗記すればいい!と考えてる人ではない?
それだと択一は受かれるけど、別に論文対策は必要になる。
そうではなくて、択一六法読んでるときでも分からない論点があったり
したときに、分かるまで考えるタイプの人なら論文に繋がる。
使ってる基本書とか予備校本のどこに書いてあったかとか考えたり、
問題で正解出ても理論的にどうしてそれが答えなのかをしっかり考えたり
するタイプ。
そういう人は、論文対策のときも基本書なりに戻って考えたり、
理論的なことも考えたりして問題解くから、結局どっちの対策をしてても
「(試験用)法律の勉強」って点で一致して両方の力がつく。
そんであとは、短期で細かい形式的な技術を入れればなぜかどっちも
できる人になる。
なんか趣旨からズレてしまったけど、言いたいことは分かってもらえる?
860 :
氏名黙秘:2006/12/24(日) 01:15:05 ID:???
>>853 大雑把な考え方としてはそう。ただし判例は110条直接適用ではなく、類推の
余地があると言っているだけらしい。
> @で追認を受けているから、代理権を有するとしてこれを基本代理権として、
追認しただけでは代理権はないから類推可にとどまる。
>>857 「本人になりすまして」というところが「類推」とされる理由かなあ。たしか
に「代理権があるかのように」と「あたかも本人であるかのように」相手方の
信用の置き方は異なってくるだろうけど、直接適用でも構わないようにも思う。
861 :
氏名黙秘:2006/12/24(日) 01:19:31 ID:???
質問:
>>853と
>>857いずれも94条2項類推でOKですか?
質問再掲:
民法394条
1項 抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてのみ、
他の財産から弁済を受けることができる。
2項 …抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合…において、
他の各債権者は、抵当権者に(前項)の規定による弁済を受けさせるため、
抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。
質問:394条2項の最後の文節
「抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる」
というのは、
「債務者(抵当権設定者)」に対して「抵当権者に配当すべき金額」を
「(抵当権者には配当せずに)供託せよ」と請求することができる…
という意味でよろしいのですよね?
日本語的には、他の読み方もできるとは思いますが…
862 :
氏名黙秘:2006/12/24(日) 01:20:37 ID:???
別質問だったのね
顕名がない以上は代理行為にならないから、類推でしょう
863 :
氏名黙秘:2006/12/24(日) 01:32:15 ID:???
>>861 > 質問:
>
>>853と
>>857いずれも94条2項類推でOKですか?
??
> 「債務者(抵当権設定者)」に対して「抵当権者に配当すべき金額」を
> 「(抵当権者には配当せずに)供託せよ」と請求することができる…
> という意味でよろしいのですよね?
配当する主体に対して請求できるわけだが、債務者自身が配当するわけじゃな
い。執行裁判所に対して請求することになるらしい。
864 :
氏名黙秘:2006/12/24(日) 01:47:03 ID:???
基本的な質問なのですが、110条の基本代理権には原則、公法上の行為は含まれず、
私法上の行為についての代理権である必要がある。という点について詳しくおしえて
下さい。
110条の趣旨としては、何らかの基本代理権を有していれば、その代理権を範囲を
超えても、相手方はどこまでの代理権が与えられているのか通常知らないから、代理権の
範囲と信じて行為をするという信頼を保護するものである、とされています。
そうであれば、基本権限が私法上か公法上かは区別するべきでないような気がする
のですが、勉強が足りないのでご教授願います。
865 :
氏名黙秘:2006/12/24(日) 01:57:01 ID:???
公法上の行為の委任の場合、
誰かと取引することを想定していない授権だから
基本代理権とはいえないという感じではなかろうか
866 :
氏名黙秘:2006/12/24(日) 02:11:40 ID:???
>>864 その39年の判例は、基本代理権は公法上の行為では足りないと解するのが「相当」としか言ってないから真意は不明。
ただ、その事件は病人が印鑑証明書を取ってくるのを頼んだという事例で、
表見代理を認めるのが酷に感じられるような事件だった。
それで表見代理を否定するために公法上の行為でしかないという点を持ち出したんだと思う。
この39年の一般論は公法上の行為でも取引の安全に係わる外観になりうるという批判をされ、
(まさにあなたの考えるようなことを学説が主張した)
登記申請に関する46年の事件で判例も態度を修正したわけです。
867 :
氏名黙秘:2006/12/24(日) 02:25:45 ID:???
基本代理権に関して詳しくありがとうございました。
868 :
氏名黙秘:2006/12/24(日) 10:45:32 ID:???
869 :
氏名黙秘:2006/12/24(日) 12:15:24 ID:???
>>867 ま、いいってことよ。これからも俺に何でも聞けよ。何でも答えてやっからよ。
870 :
氏名黙秘:2006/12/24(日) 14:10:59 ID:???
不当表示について勉強しているのですが、
大学法人のいわゆる偏差値操作、
科目数を極めて小さく表示したりしているのは、
法律的にはどうなのですか?
871 :
氏名黙秘:2006/12/24(日) 14:14:18 ID:???
>>870 偏差値は学校が発表してるもんではないだろ
872 :
氏名黙秘:2006/12/24(日) 14:15:57 ID:???
>>871 働きかけている場合はどうですか?
また、予備校が偏差値を餌にグルーピングして、
受講生を確保していることに問題は?
873 :
氏名黙秘:2006/12/24(日) 14:27:59 ID:???
基本的な質問です。
>>864が、
「『基本代理権は私法上の行為についての代理権であるのが原則』といわれる根拠は何か?」
と尋ねているのに対し、
>>866は、
「判例の真意、態度」にしか言及していないように思うのですが、
これって、問いに答えたことになっているのですか?
874 :
氏名黙秘:2006/12/24(日) 14:33:47 ID:???
875 :
氏名黙秘:2006/12/24(日) 14:46:31 ID:???
>>874 行為の客観に着目すれば、セクハラにあたることでも、
本人の承諾があればセクハラにならない、というのと同じ理屈ですね?
876 :
氏名黙秘:2006/12/24(日) 15:16:35 ID:???
結局判例がそう言ってるだけなんだから、
判例がどういうつもりで言ったかしか答えようがないだろ。
877 :
氏名黙秘:2006/12/24(日) 15:27:40 ID:???
878 :
氏名黙秘:2006/12/24(日) 16:34:34 ID:???
また質問者がキレてんのかw
879 :
氏名黙秘:2006/12/24(日) 17:51:34 ID:???
>>859 なるほど。安心しました。
私は
>>859さんの書いているようなタイプそのままなので、問題なしです。
論証丸暗記は、周囲にそういう人が多いので、もしかしてそういうのが良いのかと
思っただけなのです。
880 :
氏名黙秘:2006/12/24(日) 17:53:25 ID:???
桃井かおりに萌えてしまうのですが
881 :
氏名黙秘:2006/12/24(日) 17:59:09 ID:???
882 :
878:2006/12/24(日) 17:59:55 ID:???
883 :
氏名黙秘:2006/12/24(日) 21:57:51 ID:???
884 :
氏名黙秘:2006/12/24(日) 22:01:07 ID:???
>>883 ここは初学者の質問に答えるスレだから、おまえが初学者ならOK。
初学者じゃないのなら駄目だ。
885 :
氏名黙秘:2006/12/24(日) 22:08:08 ID:???
>>883 そういう意図であればスレに合致しうる。
ただ、あの聞き方だと、現実の問題についての相談に読める。
というか学問的な問題でなくて現実のトラブルの解決とか、そういう風にしか見えない。
法律相談的な書き込みをしてくる人もよくいるから、そういうのと誤解されたんだろう。
「たとえば・・・・という事例だったら」とか付け加えておくと誤解がなくていいんだけどね。
君が悪いわけじゃないけど、李下に冠を正さずということもある。
ちなみに、「民法の勉強法」スレは質問を排除するわけじゃないが、本来「勉強法」についての
スレなので質問は質問スレを使う方がいい。
さらにいうなら、
>>883の質問は「学習上の疑義」ではないのでスレ違い。
何にせよ、君はまず
>>1を読むことをすべき。その上で勘違いしたならしょうがないが、
たぶん読んでないよね?
なお、そちらのスレでの質問に対する回答は、向こうのスレでももらってる通り、
その考え方であってる。両親がいれば両親のみが相続人、両親がいなければ祖母が、
どちらもいなければ兄弟姉妹が相続する。
つまり、両親・祖父母・兄弟姉妹は、この順に先順位の者が存在しない場合のみ相続できる。
886 :
氏名黙秘:2006/12/24(日) 22:10:54 ID:???
てか、事例にかこつけて、自分の悩みを解決したいんだろ。本当は。
でなきゃ、わざわざ、自分の事例なんか出す必要ないしな。
でも、自分の悩みでもOKさ。初学者なら。
887 :
氏名黙秘:2006/12/24(日) 22:12:09 ID:???
>>886 何でもいいが、ここは「初学者」の「学習上の疑義」についての質問のみが管轄。
888 :
氏名黙秘:2006/12/24(日) 22:14:18 ID:???
まあいいじゃないか。法律家を志す者は困った人を助けるべき。
それに、悩みごとがあるから学習が手に付かない。それも広い意味で学習上の疑義だ。
889 :
氏名黙秘:2006/12/24(日) 22:18:09 ID:???
>>888 法律家を志すものならルールくらい尊重しようぜ。
裁判所にだって事物管轄はあるんだから。
一番スレと初学者質問スレと法律相談板の役割分担。
890 :
氏名黙秘:2006/12/24(日) 22:19:37 ID:???
冷てーやつだな。見損なったよ・・・
891 :
氏名黙秘:2006/12/24(日) 22:22:47 ID:???
質問のレベルにもよるんだろうな。俺のイメージでは
勉強法スレ>中上級者スレ>一番速く答えるスレ
この順で難易度が下がっていく気がする。
本問の質問は条文そのまま基本書にも書いてある内容だし
892 :
氏名黙秘:2006/12/24(日) 22:35:37 ID:???
外交・国防が地方自治体の権限ではないとすれば、
無防備平和都市条例は制定できないのではないですか。
893 :
氏名黙秘:2006/12/24(日) 22:37:56 ID:???
法律に反する部分につき無効という処理でいいかと。
894 :
氏名黙秘:2006/12/24(日) 22:46:29 ID:???
>>890 なぜ分けられているのかを少し考慮しようね。
何も考えずスレ違いを容認する結果を考えれば、君の方が冷徹だと思うが。
895 :
氏名黙秘:2006/12/24(日) 23:13:48 ID:???
896 :
氏名黙秘:2006/12/25(月) 00:36:52 ID:???
…ん?
初学者ではないが疑問点のある人が「民法の学習上の疑義(学習法ではない)」を抱いた場合は
「一番の速さで答えるスレ」に行くしか無くなるというのか?
897 :
氏名黙秘:2006/12/25(月) 00:47:36 ID:???
>>896 質問がある以上、初学者扱いされる。
初学者概念の変容については過去ログ参照。
898 :
氏名黙秘:2006/12/25(月) 00:53:16 ID:???
899 :
898:2006/12/25(月) 00:56:40 ID:???
1313スレ中377スレに「初学者」という文字列が含まれるそうな>漏れのアーカイブ
仕方が無いから、このスレの過去スレでdatある奴だけ探してみるわ。
900 :
898:2006/12/25(月) 00:59:09 ID:???
901 :
氏名黙秘:2006/12/25(月) 01:01:26 ID:???
前スレの 153 はスルーでいいんですかねぇ
902 :
氏名黙秘:2006/12/25(月) 01:48:21 ID:???
どうしても知りたけりゃ再質問するだろ。
つか前スレ見れないし。
903 :
氏名黙秘:2006/12/25(月) 02:03:06 ID:???
>>902 > つか前スレ見れないし。
今月限りだが
>>900 の URL で見られる。
以下再掲。
138 名前: 氏名黙秘 2006/11/28(火) 02:36:50 ID:???
>>127 定義はこんな感じだよ
まず合格者はわかるよな?
だから上級者以下を書くと、
初学者:勉強しててわかんない事がある人
中級者:初学者の質問に対して、調べたりしながらでもなんとか答えられる人
上級者:学習上の疑問が無く、初学者の質問にもさらりと答えられるのに、何故か受からない人・学習上の疑問に気付かない人
904 :
氏名黙秘:2006/12/25(月) 02:11:56 ID:???
全くの素人と法律相談を排除しようというのが初学者要件の趣旨であると解される
905 :
氏名黙秘:2006/12/25(月) 03:11:07 ID:???
>>901 前スレの153?
153 名前: 定義 2006/11/28(火) 14:16:28 ID:???
上級者:長年にわたり真摯に勉強をつづけている者
中級者:数年にわたり真摯に勉強をつづけている者
初学者:勉強をはじめたばかりの者
>>903 今月限りか・・・
不便になるな
906 :
氏名黙秘:2006/12/25(月) 03:13:35 ID:???
上級者=旧試験択一合格以上・ロー既修全免以上
中級者=ロー3年次
初学者=それ未満
ヴェテ=上記にかかわらずロー4年次上または一振以上
907 :
氏名黙秘:2006/12/25(月) 03:33:38 ID:???
>>905 初学者・初心者質問スレは、ひととおりローカルに落としたよ、漏れ。
1-9は2chで見られるがな。
>>906 択一未合格の、いわゆる「糞ヴェテ」は初学者扱いでつか
908 :
氏名黙秘:2006/12/25(月) 04:29:05 ID:???
>>907その類型に該当する人が日本に何人いるか分からないけどなあ
択一未合格かつ非ロー生=特攻隊
これでどうか。
909 :
氏名黙秘:2006/12/25(月) 09:08:20 ID:???
「合格者や中上級者が答えてくれるよ」スレの過去スレ、辿れる限り全部makimo.toで辿った。
リンク集欲しい?
htmlのID(1166005542.htmlの数値の部分)を使えば●等でも桶。
910 :
氏名黙秘:2006/12/25(月) 10:57:05 ID:???
353条についての疑義なのですが、
動産質権者が質物を紛失した場合って
いかなる回復方法も認められないんだよね?
司法試験の過去問やLECの完択でもそれが正解とされている。
某冊子に「質権設定者の所有権に基づく返還請求権に代位して
占有を回復する余地はある(川井282〜283、基本法コメ225〜226)」
という記述があるんだけど、
これって間違ってるのかな?
911 :
氏名黙秘:2006/12/25(月) 11:04:55 ID:???
代位というのだから動産質権者の直接の回復方法ではないという扱いでよいだろう
912 :
氏名黙秘:2006/12/25(月) 11:32:25 ID:???
択一合格の中の絶対に最終合格はしない連中も上級者かよw
913 :
氏名黙秘:2006/12/25(月) 12:54:11 ID:???
>>910 S50以降の過去問をザッと眺めてみたが、
> 某冊子に「質権設定者の所有権に基づく返還請求権に代位して
> 占有を回復する余地はある(川井282〜283、基本法コメ225〜226)」
この記述を前提としても、疑義のある問題は特に無いようだけど。
914 :
氏名黙秘:2006/12/25(月) 14:20:53 ID:???
条件及び期限に関して教えて下さい。
@司法試験に受かったら100万円贈与するという停止条件が既に成就していた
場合には、無条件として、解除条件ならば無効とする(131T)
前者は無条件とするのに、後者はどうして無効とするのでしょうか?この考え方
をおしえてください。
A132条によると、不法行為を為さないことを条件とする法律行為も無効と
していますが、これを無効とする理由はどう考えたらよいのでしょうか?
915 :
氏名黙秘:2006/12/25(月) 14:24:44 ID:???
>>913 いや、過去問の結論におかしいところはないと思うんだけど、
それと矛盾するようにもみえる
「質権設定者の所有権に基づく返還請求権に代位して占有を回復する余地はある」
っていうのをどういうふうに捉えたらいいのかが分からなかったんだよ。
>>911 のように捉えるのであれば納得できる。
産休でした。
916 :
氏名黙秘:2006/12/25(月) 15:30:48 ID:4sHJFF7S
>>914 @解除条件の場合、「司法試験に受かったら、
100万円の贈与契約はなかったことにする」わけであり、
契約の時点で司法試験に受かっていた以上、その契約は最初から無効。
A不法行為をしないと言う、当たり前のことを利用して、
他人に一定の行為を要求する。たとえば、
「殺さないから、100万円支払え」との契約の効力を否定する。
つまり、汚いことに司法は手を貸さないと言うこと。
917 :
氏名黙秘:2006/12/25(月) 15:47:48 ID:???
汚いことに手を貸さないってもコピー教材つかって
たくさんうかってますが
918 :
氏名黙秘:2006/12/25(月) 15:58:01 ID:???
文脈関係なしに落書きするな
919 :
氏名黙秘:2006/12/25(月) 18:50:38 ID:???
甲は、殺人の意思で青酸カリを胃腸薬と偽って乙に交付したが、犯意を翻し、
乙にその返還を求めたところ、乙に既に服用したといわれ、異常も見られないので
安心して、交付した薬品が毒物であることを告げてこれを取り戻すことを
しなかったところ、数日後に乙がこれを服用して死亡した。
という事例(大判昭13・4・19)で、中止犯は問題になりますか?
殺人罪の実行行為、結果発生、因果関係すべて認められ、未遂にはならず、
殺人既遂が成立し、中止犯は問題とならないのではないでしょうか?
920 :
氏名黙秘:2006/12/25(月) 18:53:34 ID:???
なるよ
921 :
氏名黙秘:2006/12/25(月) 19:29:12 ID:???
>>919 結果発生前に意を翻しているわけだから、検討の余地がある。
…我輩のIMEに「翻意」の文字は無かった…
922 :
氏名黙秘:2006/12/25(月) 19:35:14 ID:???
>>919 中止犯を未遂を前提とする政策的規定(+責任説か違法説)にたつなら
既遂となるのだから中止犯は問題とならない。
他方、既遂でも中止犯の適用を認める少数説にたつなら、問題となる。
むしろ、その事案では、既遂事案に中止犯を適用できるか
という論点で、中止犯が問題となるのかな
923 :
氏名黙秘:2006/12/25(月) 19:52:27 ID:???
危険消滅説の立場からは、既遂に達したか否かを問わず、
結果発生前に翻意している意味で危険消滅の可能性が生じ、
検討の余地がある気がするのだが…。
924 :
氏名黙秘:2006/12/25(月) 20:04:38 ID:???
>>923 そこは基本書を読んでくれ。
危険消滅説によれば、きちんと因果の流れを切断する行為を
中止行為というのであり、翻意をすれば危険消滅するというわけではない。
その意味で因果関係の問題ともかぶる。
個人的には、相手に危険なものを渡している以上
中止意思がみとめられるにせよ、もっと危険発生を遮断する行為が必要であると思う。
925 :
923:2006/12/25(月) 20:12:40 ID:???
基本書読みたくないのだが…。肝心なところで逃げるのはやめれ。ちゃんと教えろ。
926 :
氏名黙秘:2006/12/25(月) 20:17:54 ID:???
>>925 それは合格する努力はしたくない、という間接事実かな?
疑問に思ったら基本書で確認する。
合格と有能な法律家に必要な基礎的知識を手に入れる
もっとも確実で、もっとも手軽で、もっとも有効な手段だぞ。
問題となっている事例では、結果発生の条件は相手方である乙の元にある。
乙が飲めば、彼は死亡する。
このような場合、行為者が結果発生の危険を消滅させるのに必要な行為は
翻意ではないだろう。そんなことをしても意味がない。
相手方に存在している危険状態を除去する必要がある。
そのような行為が中止行為であろう。
これは、別に危険消滅説だろうが、責任減少説だろうが、あまり関係ないと思う。
927 :
氏名黙秘:2006/12/25(月) 20:25:12 ID:???
横レスだけど、
>肝心なところで逃げるのはやめれ。ちゃんと教えろ。
なんだ、コイツ?
928 :
919:2006/12/25(月) 20:38:29 ID:???
919です。
私も
>>922のように「既遂となるのだから中止犯は問題とならない」と
考えていたのですが、その判例では中止犯の成否が問題となっていました。
「既遂でも中止犯の適用を認める少数説にたつなら、問題となる」と
いうことですが、判例はその立場にたっているのでしょうか?
929 :
氏名黙秘:2006/12/25(月) 20:44:45 ID:???
>>928 判例がそのように考えていないと思うよ。
問題の判例に当たることが今できない環境だからなんともいえないが
傍論にすぎないとか、争点となったから言及したに過ぎないとか
弁護人(当時は代言人か?)が問題にしたのか
原審をみないとわからないんじゃないかな。
>>924 「乙にその返還を求めた」という発言行為のみでは、因果の流れを切断せんとする行為として
評価する余地は無い、不充分ということでしょうか。
さらに進んで、積極的に乙に働きかけて回収するなどして、危険を消滅させて
はじめて恩恵を被りうる地位に至ると考えるべきなのでしょうか。
基本書はともかく、あんまり危険消滅説を詳述している本って
見た覚えが無いような…論文集レベルまで見てみよっかな。
旧試験でも中止犯は良く出てるようだしさ。
932 :
919:2006/12/25(月) 21:40:09 ID:???
>>929 そうですか。
では結局、判例の考え方では、
殺人既遂罪が成立し中止犯は検討するまでもない、
という理解でOKでしょうか。
以下、要旨だけでは意味がないと思いますが一応参考までに。
【文献番号】 27922508
【文献種別】 判決/大審院(上告審)
【判決年月日】 昭和13年 4月19日
【事件番号】 昭和13年(れ)第142号
【事件名】 殺人被告事件
【第一法規提供判示事項】
1.人を殺す目的で青酸加里を胃腸薬だと偽って交付した者が、
故意を翻し、その返還を求めたところ、既に服用したといわれ、
そのまま放任して結果の発生防止について毒物である旨告白する
など真摯な態度に出なかった結果、被害者が後日これを服用して
死亡した場合は、中止犯の成立を認めることはできない。
【裁判結果】 棄却
【上訴等】 確定
【掲載文献】 大審院刑事判例集17巻336頁
【参照法令】 刑法43条
刑法199条
【備考】 第一審 東京刑事地裁
控訴審 東京控訴院
933 :
氏名黙秘:2006/12/25(月) 21:45:22 ID:???
>>931 中止犯についてはいろいろ学説が錯綜しているけど
なんで任意的減免という恩恵が与えられるかにさかのぼればいいのではないかな。
それはいったん発生させた危険を消滅させたからこそであり、
そのような行為を奨励する意味でも法は中止犯の規定をおいたといえる
(偶然に結果が発生しなかった場合との比較も考える)。
このように、政策的な面と違法消滅の両方で説明するのが現在の通説といえると思う。
この部分を「中止行為」の当てはめで考慮するということ。
>>933 なるほど…。
違法の「消滅」が要件なのをスコーンと飛ばして話を展開してしまいました。
「今回のケースなら、中止犯の成立する余地はないが、情状で考慮されうるなぁ」とか
漠然と考えてました。
もう少し考えて、書き方等工夫してみます。
あとは、某なんでも添削に中止犯の旧試験過去問ばかり出しまくるとかw
従来の通説的地位を占めていた、責任減少の面を強調しすぎると、
主観のみで中止犯が成立して、結果発生不発生を問わず成立するという極論さえ
成り立ちうることになりますし、因果関係が無くとも成立することになりえますね。
昔予備校で古い行為無価値論を習った頃の、妙な刷り込みが脳の中に残っているようです…。
935 :
氏名黙秘:2006/12/25(月) 22:03:12 ID:???
>>934 責任説の中にも
「大事なのは反省したかであり、結果発生の有無ではない」という立場
(大塚先生なんかはこっち側)と
「結果が発生しなかったことにつき、反省(ないし反規範的態度の良化)が現れていること」
(もしくは、反省したことを条件とする結果不発生)という立場があるね。
936 :
氏名黙秘:2006/12/25(月) 22:38:48 ID:???
どなたか教えてください。
ある人が20年くらい前から社債権者でした。
この人が亡くなり10年ほどが経過しました。
今年になって初めて、亡くなった人の子どもが
相続した(?)社債による利息(?)の請求を
してきました。
応じなければなりませんか?
社債の償還期限がいつかはわかりませんが
償還期限から10年経っていれば、時効に
かかっているように思うのですが……。
937 :
氏名黙秘:2006/12/25(月) 22:41:08 ID:???
938 :
936:2006/12/25(月) 23:07:14 ID:???
わかりますた。質問を変えまつ。
ティムポが極端に小さくなってきますた。どしたらいい?
>>937
939 :
氏名黙秘:2006/12/25(月) 23:27:02 ID:???
Aの精子をB女が勝手に持ち出し、人工授精で子供Cを産み、
B女がCを代理してDNA鑑定を証拠方法としてAにCの認知と養育の請求を起こした場合、訴えは認められますか?
認められた場合、AはBに何か不法行為等の損害賠償請求をすることができるでしょうか
940 :
氏名黙秘:2006/12/25(月) 23:31:36 ID:???
>>939 板違い。法学スレ向きだな。試験には出ないよそんなもん。
941 :
氏名黙秘:2006/12/25(月) 23:44:58 ID:???
(´-`).oO(勝手に精子を持ち出すってどうやるんだろう……)
942 :
939:2006/12/25(月) 23:52:48 ID:???
943 :
氏名黙秘:2006/12/25(月) 23:53:45 ID:???
944 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 00:04:46 ID:???
Aは精子が少なく、不妊治療を受けていた。
Aの資産が多いのを目当てに、その治療を行っていた診療施設に勤務していたB女が
精子保管設備の鍵を持っていたことを奇貨として、Aの精子を持ち出して子供Cを産んだ。
…とか?
945 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 00:05:55 ID:???
なんか、最近えげつない事例で質問する香具師増えてねーか?
刑訴スレといい…
946 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 00:07:25 ID:???
1人基地害がいるから
947 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 00:15:19 ID:???
誰?
948 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 00:16:17 ID:???
呼んだ?
950 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 00:26:19 ID:???
消えろ
951 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 00:55:11 ID:???
なんか最近このスレ楽しくなってきてねーか?
952 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 00:58:14 ID:???
全然
953 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 01:05:30 ID:???
おしえてくれ。
司法試験中に横の席の奴の貧乏ゆすりがひどい時は、試験官に言えば排除してくれるのか?
954 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 01:13:42 ID:???
無理
ガム食う奴も追い払えないよ
所詮そんなもん
955 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 01:15:22 ID:???
それもまた危機管理
昔は冷房すらなかったらしいし
956 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 01:15:28 ID:???
>>954 じゃあ、どうすんだ?
おまえの隣のやつが、地震のように机を揺らしはじめたら、どうするつもりだ?
957 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 01:16:48 ID:???
となりの人に聞こえる程度の声で、貧乏ゆすりがひどいから自分またはそいつの席を
変更してくれと試験官に要求すれば、事実上貧乏ゆすりを中止することができるかもね。
基地外だったらそれでも無駄だろうけど。
958 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 01:17:20 ID:???
誰か奇声あげて叩き出されたこと無かったっけ
959 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 01:19:33 ID:???
ふぉぉぉぉーーーーーー!!!とか言ったのか?
960 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 01:21:51 ID:???
>>956 俺は試験前には隣を威嚇するからそういう行動はとらせない
961 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 01:26:23 ID:???
>>960 なんだ、威嚇って?俺にも教えてくれ。俺も威嚇するから。
962 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 01:28:14 ID:???
使い古した基本書を5冊くらいドンと机の上に置く
963 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 01:29:30 ID:???
>>962 威嚇ってそれか?かなりがっかり。そんもんで威嚇されるわけがない。おまえには失望した。おまえはただのクソヴェテだ、、、
964 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 01:48:46 ID:???
おもしろいと思ってるんだろうか。
ここの馬鹿どもは。
初学者の「学習上の疑義に」今なら合格者が答えてあげるよ。
965 :
960:2006/12/26(火) 01:50:36 ID:???
弱っちい受験生をおとなしくさせるぐらい簡単なことだ
966 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 01:51:11 ID:???
967 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 01:52:39 ID:???
弱いと思ってるわけだ
自分も受験生だったのに
968 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 02:00:50 ID:???
学部でもローでも俺は誰が見ても別格だからな
雑魚はしっぽを巻いて道をあける
969 :
932:2006/12/26(火) 02:00:53 ID:???
970 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 02:05:28 ID:???
漏れは4分冊、無能力者制度のデバイス民法を持参
971 :
氏名黙秘:2006/12/26(火) 02:09:22 ID:???
972 :
氏名黙秘:
しょうもない質問すんな。