民法の勉強法■09

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550氏名黙秘
ここで質問しちゃってもいいですか?

今、私には、両親と母方の祖母がいます。独身で兄と妹がいます。子供はいません。
今私が死んだ場合、法889条1項1号により、「両親のみ」が相続人となるのでしょうか?

仮に両親のみが先に死んだ場合、祖母のみが相続人となるのでしょうか。

両親と祖母が死んでから私が死んだ場合、兄と妹が相続人になるというのは分かります。
スレ違いということでしたら、誘導よろしくお願いします。