【新司法試験】倒産法スレ2【選択科目】

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1 ◆AKIpk0994.
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【新司法試験】倒産法スレ【選択科目】
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【すげー】労働法 2【菅野】
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【新司試】 知的財産法−その4 【選択科目】
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【楽勝?】経済法【苦笑?】
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国際関係法(私法系分野) 国際私法
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国際関係法(公法系分野)
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【新司法】租税法スレ【選択科目】
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【マイナー】環境法【暗中模索】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1134506715/
2氏名黙秘:2006/10/26(木) 19:00:28 ID:???
頑張りましょう!
3氏名黙秘:2006/10/26(木) 20:48:02 ID:???
倒産百選まだー
4氏名黙秘:2006/10/27(金) 00:24:35 ID:???
倒産法を勉強すると、民法がわかるようになるって言うけど、実際そう?
出来たら具体例挙げて説明して欲しい。
5氏名黙秘:2006/10/27(金) 07:52:53 ID:???
わかるようになるかどうかは知らんが、プレでも第1回でも短答民事系で
倒産法がからむ問題が1問は出てた気がする。
6氏名黙秘:2006/10/27(金) 15:59:15 ID:???
>>4
マルチ氏ね。
7氏名黙秘:2006/10/27(金) 21:33:01 ID:???
<倒産法の基本書>
(入門書)
山本和彦「倒産処理法入門」(有斐閣)
(破産法)
伊藤眞「破産法」(有斐閣)
加藤哲夫「破産法」(弘文堂)
宗田親彦「破産法概説」(慶應大学出版会)
小林秀之・齊藤善人「破産法(論点講義シリーズ)」(弘文堂)
(民事再生法)
松嶋英機「民事再生法入門」(商事法務)

(破産・再生法)
山本和彦ほか「倒産法概説」(弘文堂)
8氏名黙秘:2006/10/28(土) 03:50:46 ID:???
小林秀之「新 破産から民法がみえる」日本評論社

まだ読んでないけど。
9氏名黙秘:2006/10/28(土) 10:09:10 ID:???
>>7
で、個人的なお勧めはどれ?
10氏名黙秘:2006/10/29(日) 00:43:14 ID:???
俺なら論点講義
11氏名黙秘:2006/10/30(月) 01:39:52 ID:YkU5ol5q
論点講義
分かりにくいのだが。。。

12氏名黙秘:2006/10/30(月) 08:37:49 ID:YkU5ol5q
ロースクール倒産法、
だれか、解答つくってくれ。
13氏名黙秘:2006/10/30(月) 09:19:40 ID:???
しけたいがもうすぐ出るね
14氏名黙秘:2006/10/30(月) 22:47:36 ID:???
ミニシケタイじゃなかったら買いだな。
15氏名黙秘:2006/10/30(月) 23:38:08 ID:???
ようやく百選出ましたね
16氏名黙秘:2006/10/30(月) 23:48:43 ID:???
東京地裁民事20部が出してる破産管財人マニュアル。

ただし非売品だが。
17氏名黙秘:2006/10/31(火) 02:57:22 ID:???
破産法に時間かけられないYO
18氏名黙秘:2006/10/31(火) 07:05:57 ID:???
>>11
ハゲ同。間違ってる箇所もある。実際書いてるのは、小林でなくて、弟子の方だし。
民再もほとんどないので、使えない。
19氏名黙秘:2006/10/31(火) 12:05:58 ID:???
 きんざいの論点解説だっけ? あれはどうですかね?? 
20氏名黙秘:2006/10/31(火) 12:18:53 ID:???
>>17
倒産法(そして民事執行法)の理解がないと、債権回収の真髄がわからない。
債権回収は、3年次の必須科目だろう。
やるしかない。
21氏名黙秘:2006/10/31(火) 12:21:52 ID:???
しかし債権回収も色々だからなぁ。
大した金にはならないが電話加入権を差押さえて嫌がらせとか、
そういう方法論になると果たしてローでやるべきものなのかどうなのか。
22氏名黙秘:2006/10/31(火) 12:48:17 ID:???
倒産法の問題演習って何でやればいいのかね?? 
23氏名黙秘:2006/10/31(火) 12:52:21 ID:???
ロースクール倒産法
24氏名黙秘:2006/10/31(火) 13:12:00 ID:???
ロースクール倒産法か〜 がんばってやろっかな
25氏名黙秘:2006/10/31(火) 15:01:44 ID:???
>>19
独学では無理。難しすぎる。
指導者がいるならとても良い本。ただし下は不要かと。
26氏名黙秘:2006/10/31(火) 18:48:27 ID:???
>>20
そんな科目必須なのか?
ローにないぞ。
27氏名黙秘:2006/10/31(火) 19:03:36 ID:???
きんざいの本はいい本だよ。
下はたしかに不要なきもするけど、税のところはいろいろ勉強になるよ。
自分は独学やったけど、大丈夫でした。
指導者うんぬんより、ようは何回まわすかだと思う。

ちなみに今年のしんしは試験委員の文献からよくでてたけど、倒産は2問とも。一問はきんざい。二問は百せん。

28氏名黙秘:2006/10/31(火) 19:05:31 ID:???
きんざいの本は実務家向け
背伸びしてもしょうがない
29氏名黙秘:2006/10/31(火) 19:10:10 ID:???
山本和彦ほか「倒産法概説」(弘文堂) はどう?
伊藤眞のも捨てがたいんだけど、一冊にまとまってるのは凄く魅力的。

ただ、倒産と更正法含めても伊藤眞の倒産法より薄いのが気になる…。

使った感じどうですか?
30氏名黙秘:2006/10/31(火) 19:12:13 ID:???
>>29
悪くはないんだけど
見解が割れている場面で何説をとればいいのか示唆してくれないから
あの本だけでは使えない
31氏名黙秘:2006/10/31(火) 21:18:11 ID:???
きんざいの本が難しすぎるっていうやつは、ちゃんと読んでないかむいてないかのどちらかでしょ。

お願いだから、ちゃんと読んでから評価してね。
32氏名黙秘:2006/10/31(火) 22:02:36 ID:???
きんざいの本は悪くないんだが、ちょっと旧法に引きずられた記述が多い感じ。
旧法知ってる人が対象読者として設定されてるから仕方ないんだが、
特に否認のところは旧法を知らないと用語法から何からちょっと戸惑うと思う。
33氏名黙秘:2006/10/31(火) 22:05:10 ID:???
民事再生法のテキスト
いっぱい売られてるけど
どれが法改正に対応してるのかわかんなくね?
34氏名黙秘:2006/11/01(水) 20:06:14 ID:???
>>33
民事再生法って、倒産法のいわば小枝だよ?
まずは、幹である破産法をしっかりすれば?
倒産法全体のテキストなら、山本他「倒産法概説」が
最近出版されたばっかりだから、法改正に対応しているはず。
35氏名黙秘:2006/11/01(水) 23:52:41 ID:???
>倒産法のいわば小枝
>幹である破産法

 それはどうかな
36氏名黙秘:2006/11/02(木) 00:04:36 ID:???
試験上の位置づけとしては「枝」くらいじゃない?
37氏名黙秘:2006/11/02(木) 05:18:54 ID:???
>>34
イミワカンネ
陽樹と陰樹くらいの違いだと思うが。
38氏名黙秘:2006/11/02(木) 21:11:48 ID:???
>>37
君のほうがイミワカンネ
39氏名黙秘:2006/11/03(金) 12:33:01 ID:???
理論的には、倒産法の幹は任意整理だと思うぞ。

破産法は強行規定が多いから悩みどころが少ないし。
40氏名黙秘:2006/11/03(金) 14:44:40 ID:???
>>38
似て非なる制度ということだよ。
41氏名黙秘:2006/11/03(金) 17:56:16 ID:???
>14
シケタイはいつでるの?
42旧司組@倒産担当書記官:2006/11/05(日) 04:26:01 ID:???
山本和彦「倒産処理法入門」(有斐閣) :各種手続きの概略を知るのに適する。
この手の本で特定調停をも扱っている数少ない本。後半にいくにしたがって平面
的な条文どおりの記述が増えるのは残念。
伊藤眞「破産法」(有斐閣) :独自説多め。民訴ほどではないがそれがつらっと
書いてある。記述は淡々としている。索引はやや荒いので厚さの割に辞書的には
使いにくいが結構なんでものっている。
加藤哲夫「破産法」(弘文堂)・宗田親彦「破産法概説」(慶應大学出版会)
当庁には資料課にも裁判官室・書記官室にも無い。宗田は何故か刑事裁判官の
部屋に置いてあったのを見たことがある。
小林秀之・齊藤善人「破産法(論点講義シリーズ)」(弘文堂):レイアウトが
かえって読みにくくしてる感あり。基礎定義や基本論点を大切にしているので
最初の一冊にするとつまずきにくいと思われる。但し,再生法は薄すぎ。横で再
生法についての扱いについて記載されているところもあるがやや少ない。ちなみに
再生法での敷金の扱いについての記載はない。やや説明不足で誤解を招くと思われ
るところもある。間違いと断定すると伊藤眞の本もそうなると・・・
松嶋英機「民事再生法入門」(商事法務):立法者解説本の引き写し 。駄本。
山本和彦ほか「倒産法概説」(弘文堂):「て・に・を・は」の誤植は気にはなら
ないが多い(以前カキコしたが。)。裁判例の指摘は比較的多めで再生法などは実
務的にも役に立つ。再生法に関しては立法者解説本から踏み込んだ解説をしている
数少ない本の一つで詳解民事再生法よりも有益。

>>16 各裁判所・弁護士会で出していますが基本書の代わりには成り得ませんね。
手続きを円滑に進めるためのマニュアル本にすぎませんし各庁の運用をのせている
ところもありますが理論的に詰めた記述があるわけでもありませんから。作成者は
考えて作ってはいますが・・・
43旧司組@倒産担当書記官:2006/11/05(日) 04:31:11 ID:???
42の山本和彦ほか「倒産法概説」(弘文堂)についての補足。
記述は稀に説明不足でわかりにくくなっているところがある。
敷金のところの記述なんて典型的。
44氏名黙秘:2006/11/05(日) 07:53:12 ID:???
総合すると倒産法概説がベターということかな。
45氏名黙秘:2006/11/05(日) 08:05:48 ID:???
倒産法概説だけでは自説を固められない
46氏名黙秘:2006/11/05(日) 21:02:43 ID:???
法曹会のほうそう講座・破産法、はやく本だしてくれ
47氏名黙秘:2006/11/05(日) 22:14:47 ID:???
(1)倒産法外説+百選+予備校本
(2)伊藤+百選+予備校本+法学教室の松下先生の連載
(3)倒産法概説+百選+予備校本+論点講義

この中から好きに選ぶといいよ。ちなみに予備校本いらない人は削ってください。ただ受験的通説を知るには予備校本は便利(もっとも真摯選択科目ではまだそれがかたまってないかもしれないが)。
48氏名黙秘:2006/11/05(日) 22:24:07 ID:???
俺は基本的に(3)だけど、予備校本ではなくてロー倒。
メジャー論点に限っては眞をチラ見。
49氏名黙秘:2006/11/06(月) 00:24:47 ID:pGgNiBIi
ねえ、
きんざいって何。
50氏名黙秘:2006/11/06(月) 00:26:18 ID:???
倒産処理法入門
プレップ
伊藤
Cブック
論点講義
ロースクール倒産法
倒産法概説
百選
松下先生の連載(現在進行中)


勝った順番に並べてみた。2期既習ですが入ってはじめから倒産法受講してたけど、まず伊藤すらでてなかった。だから出るたびに買ってたらこうなった。


おすすめは、倒産処理法入門で入門、倒産ほうがい説と伊藤を両方読んでから、ロースクール倒産法をするのがいいのではないか。百選はずっと使用。
51氏名黙秘:2006/11/06(月) 00:26:41 ID:???
全国倒産処理弁護士ネットワーク編
「論点解説新破産法上下」
(金融財政事情研究会)
52氏名黙秘:2006/11/06(月) 00:52:54 ID:???
>>42
一郎を忘れているぞ
53氏名黙秘:2006/11/06(月) 09:36:39 ID:???
まあ,基本的には,基本書1冊+松下連載+百選+Cブック
基本書としては,伊藤か概説か論点講義あたり。これからは概説がいいのかな?
余裕があれば,上記で基礎力を付けた上で,ロー倒産法。
きんざいも勉強になるけど,重要度は落ちる。ていうか,内容はほとんどかぶる。
54氏名黙秘:2006/11/06(月) 10:30:28 ID:8G50V/ED
Cブックや新保本はベースはどの本?
55氏名黙秘:2006/11/06(月) 11:09:40 ID:???
どっちも眞ベースだった気がする
56氏名黙秘:2006/11/06(月) 14:10:43 ID:???
>>54
Cは区実に伊藤。
57氏名黙秘:2006/11/06(月) 14:37:20 ID:???
法学教室の連載っていい?
58氏名黙秘:2006/11/06(月) 15:36:16 ID:???
>>57
微妙。絶賛はしない。破産法をやってあること前提だから、実体部分の論点はほとんど詳しくはやらない。破産とちがうところを重点にやってある感じ。
まあ、試験委員だし読んでおいて損はないよ。毎日寝る前にとかに生き抜きで読めばすぐ読めるし。
59氏名黙秘:2006/11/06(月) 17:21:48 ID:???
>>58
それが「息抜き」になるってのが偉いな。
俺はまだまだダメだ…
60氏名黙秘:2006/11/06(月) 17:37:05 ID:???
>>58
なるほどさんくす。
いちおう試験委員だしねー。
駄目もとで読んでみよう。
61旧司組@倒産担当書記官:2006/11/06(月) 20:22:41 ID:???
法学教室の再生法のものは破産を一応学習しているのを前提にした記述。
分かりやすくはない。

松嶋の入門よりはマッシという程度・・・。個人的には連載開始前は非常
に期待したのだが・・・。
62氏名黙秘:2006/11/06(月) 22:02:49 ID:???
>>59
うんこしながらよむんだ。
63氏名黙秘:2006/11/08(水) 08:00:53 ID:???
>>50
本を読むのがすごく遅くて困っている人間から質問させてもらいます。
それらの本には、一応一通り目を通したのですか?
そうだとしたら、圧倒的な読書量だと思います。
一時間に何ページぐらい基本書読めますか?
一日あれば、伊藤眞「破産法」は読み終えたりするのですか?
64氏名黙秘:2006/11/08(水) 10:57:25 ID:???
>>63
百選は買った場仮だからまだ13事件までしか読んでない。ロースクールもまだ途中(半分くらい)。去年の4月からこつこつよんでるし、そんなに量を多くよんだという感じではなかったけど。
全部一通りよんでます。一時間だと一度読んだ本ならば80Pぐらいよめる。ただほんとに流し読みになるから、頭に入らない。というわけで、読むのは遅いです。
ただ基本書読むのが苦痛ではないので、寝る前に布団に入ってマーカーもちながら、一日50pくらいよめばたいてい買ってから2週間くらいで読み終わるのです。
65=63:2006/11/08(水) 14:47:21 ID:???
>>64
いえいえ、すごいと思いますよ。
丁寧に応答していただいてありがたいです。
66氏名黙秘:2006/11/09(木) 03:13:52 ID:???

どうやら試験委員はこのメンバーで決定みたい

松下 淳一 東京大学大学院法学政治学研究科教授
山本 和彦 一橋大学大学院法学研究科教授
笠井 正俊 京都大学大学院法学研究科教授
那須 克巳 弁護士(第二東京弁護士会)
中山 孝雄 東京地方裁判所判事
小川 秀樹 法務省民事局商事課長

ソース↓
官報と第30回司法試験委員会の議事録・候補者名簿

官報 http://kanpou.npb.go.jp/20061107/20061107h04458/20061107h044580010f.html
候補者名簿 http://www.moj.go.jp/SHINGI/SHIHOU/061005-3.pdf
議事録 http://www.moj.go.jp/SHINGI/SHIHOU/061005-1.pdf

倒産法概説+法学教室の連載だな
67氏名黙秘:2006/11/09(木) 10:05:05 ID:???
乙!
来年も山本・松下のツートップだな。
68氏名黙秘:2006/11/09(木) 12:51:19 ID:???
来年も2人で1問ずつ作るんだろうな
69氏名黙秘:2006/11/09(木) 16:38:49 ID:???
倒産法勉強したら、他の法律の理解に何か波及ある?
副産物それとも副作用?
70氏名黙秘:2006/11/09(木) 18:15:42 ID:???
>>61
倒産処理法入門と倒産法概説の2冊はいらない?

つまり、概説の方を読めば入門の方は必要ない感じですか?
71旧司組@倒産担当書記官:2006/11/09(木) 21:16:52 ID:???
>70
かぶる部分は多いですね。
入門は読んでおいて損はないと思いますがそれなら他の本を読んだ方が良いとは
思います。
むしろ逆に概説読んだ後に入門の目次を読んで気になるところがあれば読む程度
で十分だと思います。
72氏名黙秘:2006/11/09(木) 21:54:06 ID:???
>>71
どうも。
ちなみに基本から初めて実務に役立つ本ってのは
倒産法概説でいいんですかね?
73氏名黙秘:2006/11/09(木) 21:55:30 ID:???
>>72
倒産法概説は説がわかれているところで
どの説がいいとか言ってくれない
だから何説をとればいいのかわからん
74氏名黙秘:2006/11/09(木) 22:18:22 ID:???
>73
伊藤先生がファイナンスリース53条説取れって言ったって別除権説取るんでしょ?
判例か通説とってればいいじゃん。
75氏名黙秘:2006/11/09(木) 22:18:53 ID:???
>>74
どの説が通説かも書いてない
76旧司組@倒産担当書記官:2006/11/09(木) 22:24:12 ID:???
どの本だから実務に役立たないとかどの説だから実務に役立つとかは余りないです。
いわゆる典型的な処理はマニュアルが整備されていますし書式に従っていけば問題
ないはずです。
実務では立会いで喰ってけない弁護士がこの分野に流れてくる「傾向」があるだけ
に難しすぎてできないなんて事はありませんヨ(再生・更生は,「別」)。

教科書に余り載ってない話のが問題になったりしますし(例えば上水道・下水道の
料金で性質が変わってくるとか。),その辺は教科書で勉強すべき事項ではないと
思います。
用途が違うといいますか,教科書がマニュアル本と違うのは幹を作るのに適してい
るか否かの違いだと思います。この分野も例によって定義・条文が重要ですので,
その意味では中庸の書が良いと思いますし,基本から始めて実務でも役に立つとい
えると思います。
個人的には概説で問題ないと思いますが,心配ならば模範六法等を丁寧に引きなが
ら見ていかれると良いでしょう。
また,結構刺激的な本だと思いますが(民訴の大学双書に近い感じ?),分野によ
っては平面的な記述になっているところがありますのでその辺は他の本を見てみて
も良いかと思います。説の対立があっても裁判所や裁判官や書記官,弁護士さんな
ら事務員・事務長さんにも左右される分野ですから,むしろ柔軟性があった方が良
いかも知れません。
77氏名黙秘:2006/11/09(木) 22:26:15 ID:???
周りの弁護士を見下すから書記官あがりの弁護士は
嫌われるから気をつけろよ
お前に頭を下げてるんじゃなくて裁判所の権威に頭を下げてるだけだからな
78氏名黙秘:2006/11/09(木) 22:38:44 ID:???
概説は、実務ではどの説かも書いてないの?

それはつらいな。
79旧司組@倒産担当書記官:2006/11/09(木) 22:39:28 ID:???
ちなみに試験には受かってませんし新司には転向する予定もないです(妻子
もちには厳しい制度ですねぇ。)。

元裁判所職員(略して元職)の弁護士でも色々です。ぶっちゃけて話せる人
からそうでない人まで。能力に関しても・・・
あと弁護士さんも「みのるほど・・・」って人から「コンニャロ」って人
まで様々ですが,互いに仕事ですから,その辺は。
総じて裁判所に対して低姿勢の方というのは少ないですよ。

裁判官は低姿勢で誉め上手の人が多いです。
80旧司組@倒産担当書記官:2006/11/09(木) 22:41:11 ID:???
実務では何説ってよりも〇〇高裁管内は何説って方のが多いかも知れないです。
81氏名黙秘:2006/11/09(木) 22:41:33 ID:???
>>76
何が一番お勧め?
82氏名黙秘:2006/11/09(木) 22:42:17 ID:???
>>80
え!?裁判所によって取る説が違うの!?
83氏名黙秘:2006/11/09(木) 22:43:36 ID:???
>>80
安藤一郎は見てないの?
84氏名黙秘:2006/11/09(木) 22:47:24 ID:???
>>82
常識だろそんなの。
85旧司組@倒産担当書記官:2006/11/09(木) 22:51:38 ID:???
説が違う・・・
運用が違うという言い方をしますね。

例えば,自由財産の拡張についても 99万円の現金とその他の財産(預金等)を
無限定に認めていく裁判所もあれば(もちろん許可必要),99万円までの財産権
の範囲(現金とかあわせて99万円まで)ってところなんかが一番大きな違いでし
ょう。文言説と立法者意思説といえば良いのでしょうか?
このあたりは地裁の本庁と支部でも違ったりします。

高裁所在地の地裁八つが集まって毎年協議会を開いて(八庁協議会)運用のすりあ
わせ等も行っていますが,なかなか・・・

>>83
知らないです・・・。
86氏名黙秘:2006/11/09(木) 22:52:00 ID:???
常識なのかスマソ。
じゃあどれが通説かにはあまりこだわる必要はないのかね。
87氏名黙秘:2006/11/09(木) 23:11:00 ID:???
>>85
これなんだけど。。。

漏れの基本書なんだけど(ry

http://www.sanseido-publ.co.jp/publ/roppou/minji/atarasii_tosanho_nyumon.html
88氏名黙秘:2006/11/09(木) 23:11:02 ID:???
>>86
論点の対立と運用の違いってどう異なるのかよくわからないが
とりあえず判例とその反対説を理解しておけばおk
89氏名黙秘:2006/11/09(木) 23:12:36 ID:???
>>88
「概説」でも判例とその反対説は分かるよね?
90氏名黙秘:2006/11/10(金) 04:36:51 ID:???
倒産法概説って必須?

91氏名黙秘:2006/11/10(金) 04:51:06 ID:???
必須
92氏名黙秘:2006/11/10(金) 05:07:26 ID:WO3OccVB
ロースクールの租税法とかって計算問題あるの?
93氏名黙秘:2006/11/10(金) 13:01:36 ID:???
>>92
スレ違い
94氏名黙秘:2006/11/10(金) 18:10:14 ID:???
やはり、予備校本に答練は必須だな。
95氏名黙秘:2006/11/10(金) 23:56:52 ID:???
みんな試験は、倒産法だけじゃないのに倒産法に対してすごい熱意が感じられるよ。
時間的にいってみんなどんな割合で勉強しているの?
例えば、憲:行:民:刑:商:民訴:刑訴:倒産
    3:3:5:2:3:2:2:3 
って感じに教えてください
96氏名黙秘:2006/11/11(土) 00:15:09 ID:???
憲:行:民:刑:商:民訴:刑訴:倒産
  1:2:4:2:2:2: :2: 2.5
97氏名黙秘:2006/11/11(土) 02:21:17 ID:???
おいおい民法の次に倒産法かよ。
それじゃダメだろ。

98氏名黙秘:2006/11/11(土) 05:00:48 ID:???
選択はやりすぎると自滅する
科目ごとの配分に注意
99氏名黙秘:2006/11/11(土) 20:38:04 ID:???
倒産はやりたくなってしまう
100氏名黙秘:2006/11/11(土) 21:03:19 ID:???
自ら「選択」しただけに
101氏名黙秘:2006/11/13(月) 07:26:11 ID:???
倒産法は、民法の役にも立つんじゃないの?
「破産から民法が見える」って書物があるくらいだから。
102氏名黙秘:2006/11/14(火) 01:22:40 ID:???
櫻井=加藤=西口編
「倒産処理法制の理論と実務」
(経済法令研究会)

いいよ。必要な箇所をコピーするとよろし
103氏名黙秘:2006/11/14(火) 03:20:08 ID:???
>>102
別女権
相殺権
否認権
契約関係
複数債務者関係


こんなもんかな?
コピーして通学時間とか勉強の合間の休みの時間によめばすぐ終わる?結構集めの本ですか?
104氏名黙秘:2006/11/14(火) 18:44:19 ID:???
井上先生の遺作の方が概説より良い気がするんだが。
105氏名黙秘:2006/11/14(火) 19:07:03 ID:???
井上治典・中島弘雅編「新民事救済手続法」(法律文化社)ね?
106氏名黙秘:2006/11/15(水) 00:48:53 ID:???
>>103
確か400ぺージちょい。
>>102とは別人だが興味ある。
ちなみに、民事法研究会の実務倒産法は、粗さが目立った。
破産は無難に伊藤真でいくか。
107氏名黙秘:2006/11/16(木) 09:44:43 ID:???
>>106
それって、倒産法-破産法の領域はどうするつもり?
試験に出ないから、やらないの?
108氏名黙秘:2006/11/16(木) 12:57:55 ID:???
民再は、実務と松下連載で行くつもり。
実務は粗いけど、他に何もないから使わざるを得ない。
概説は嫌いだから。
109氏名黙秘:2006/11/16(木) 19:29:12 ID:???
伊藤眞・田原睦夫監修 全国倒産処理弁護士ネットワーク編
「新注釈民事再生法上・下」(きんざい)

本屋に並んでたね。法改正に対応したコンメンタール。
1冊7000円ってぼってるだろw

もともとは金融法務事情に連載されて公刊された注釈本に
倒産処理弁護士ネットワークの弁護士が補訂したもの
したがって信用度で一歩劣るかな?
110氏名黙秘:2006/11/16(木) 19:44:41 ID:???
田原睦夫って最近最高裁判事になった人では?
111氏名黙秘:2006/11/16(木) 19:46:45 ID:???
>>110
そだね。才口センセに次いで倒産弁護士が最高裁入りを果たしたね
112氏名黙秘:2006/11/17(金) 18:59:47 ID:???
オロセンセに見えたw
誰だとw
113氏名黙秘:2006/11/23(木) 13:08:48 ID:???
>>105
いえす
114氏名黙秘:2006/11/24(金) 02:32:04 ID:???
きりすと
115氏名黙秘:2006/11/24(金) 02:47:06 ID:???
ジーザス!
116氏名黙秘:2006/11/26(日) 17:36:40 ID:???
来年からローに入学しますが、倒産法を選択することにしました。
論点講義シリーズ(弘文堂)について質問なのですが、
これは、論点について解説されている本であって網羅的なテキストとは
異なるものですか。
この本から入っても大丈夫でしょうか。
117氏名黙秘:2006/11/26(日) 18:24:15 ID:???
網羅的なテキストだから論点講義から入ることを勧めるよ!
118氏名黙秘:2006/11/26(日) 19:27:46 ID:???
>>116
論点講義から入って(入門用に倒産処理法入門かプレップ破産法を読んでもいい)、伊藤や倒産ほうがい説にいけばいいでしょう。
119氏名黙秘:2006/11/26(日) 20:01:01 ID:???
民事系苦手だと倒産法はきつい・・・。
120氏名黙秘:2006/11/26(日) 20:03:47 ID:???
大丈夫、本試験で点数よければいいから
121氏名黙秘:2006/11/26(日) 20:25:53 ID:???
論点テキストでお腹一杯で本試験突入してしまい
そうな俺はおしまい?もうこれ以上潰す余裕がない
122氏名黙秘:2006/11/26(日) 20:34:10 ID:???
>>121
倒産法は論点主義で十分対応可能でしょ
123氏名黙秘:2006/11/26(日) 20:47:33 ID:???
倒産処理法入門→倒産法概説(伊藤眞を適宜参照)+百選+ロースクール倒産法

これでよくない?
124氏名黙秘:2006/11/26(日) 20:49:29 ID:???
>>123
倒産法概説はなんか物足りない
入門読んだら伊藤に行くべきだと思う
125氏名黙秘:2006/11/26(日) 21:39:08 ID:???
伊藤眞は適宜参照くらいがちょうどいいと思うよ。倒産法って出るとこ決まってるからメリハリつけて勉強したほうがいい。
126116:2006/11/26(日) 22:41:42 ID:???
みなさん、すごく、ありがとうございます。
ローの予習のために、テキスト購入を考慮しようにも
田舎でテキストの下見ができなかったので大変助かりました。
倒産法処理法入門、ぷれっぷ→論点講義→倒産法概説→伊藤
という流れの中で、スタート地点と通過点を自ら選べばよいと
いった感じですね。
ありがとうございました。
127氏名黙秘:2006/11/26(日) 22:51:38 ID:???
>>126
プレップ破産法は必要ない
民法民訴法を済ませているなら倒産処理法入門くらい読めるだろう
入門書を何冊も買うのはお金と時間の無駄だ
128氏名黙秘:2006/11/27(月) 13:19:55 ID:???
伊藤は読んだけど民再どうしようかなぁ。
そのために概説買うのもなんだし、かといって入門じゃさすがに薄い気がするし。
結構こういう人多いと思うんだけどみんなどうしてる?
松下連載でのりきるつもり?
129氏名黙秘:2006/11/27(月) 13:39:10 ID:???
>>128
松嶋英機編著「民事再生法入門」(商事法務)

割り切って読むならコレ
130旧司組@倒産担当書記官:2006/11/28(火) 02:41:25 ID:???
>129
それ最悪。
131氏名黙秘:2006/11/28(火) 18:45:14 ID:???
倒産法では手形がらみの論点がたくさんあるけど、そんな論点出るんかなー?
未収の人とかは手形あんましやってないだろうから、そんな論点を出題したら紀州有利になる
→未収に不利だから出さない   ということになってるんかな?
現にサンプルでもプレでも第1回でも手形がらみの論点は出てないし。
それってどーよ?
132氏名黙秘:2006/11/28(火) 18:53:37 ID:???
出ないことを祈ってるよー
手形の勉強をするにしても、相殺禁止の判例の勉強をするときにそこにでてくるものだけやっておけばいいのでは?
あと、手形と商事留置権くらい。
133氏名黙秘:2006/11/28(火) 20:10:09 ID:???
百選に載ってるものは出る可能性あるよ
淡々と百選つぶすことをおすすめします
134氏名黙秘:2006/11/28(火) 20:31:13 ID:???
倒産は、あしきりが何人かでてるから、選択しない
135氏名黙秘:2006/11/28(火) 23:16:32 ID:???
>>134
倒産で、肢きりの奴は、他の科目も論外の奴だよ。
あの問題でだぞ。
136氏名黙秘:2006/11/29(水) 01:19:00 ID:???
135の言うとおり。あの問題で足きりされるって・・・出願の時に選択科目間違えたのかなw
137氏名黙秘:2006/11/29(水) 01:57:49 ID:???
実務的には重要な手形の問題や自由財産拡張の問題等は試験問題にはしにくいと思われ
ます。
138氏名黙秘:2006/11/29(水) 12:40:56 ID:zRFjniWC
足きりって、実は特定答案とかじゃないの?
人数少なすぎだから。
まあ他の科目よりは多いのか?
139氏名黙秘:2006/11/29(水) 16:11:54 ID:???
手形一回出てるよ。
140氏名黙秘:2006/11/29(水) 17:45:58 ID:???
相殺禁止の71条1項2号についてだけど、
伊藤眞によると、債務引受の場合にも専相殺供用目的が必要って書いてる。
しかし概説には不要と書いてある。
嘘つきはどっち?それとも論点?
141氏名黙秘:2006/11/30(木) 00:31:46 ID:???
>>139
一回出てるってなにで?
142氏名黙秘:2006/11/30(木) 01:20:14 ID:???
>>141
プレのことじゃない?
143氏名黙秘:2006/12/01(金) 20:49:35 ID:???
シケタイ労働法出たね。破産法も間近か?
144氏名黙秘:2006/12/01(金) 23:55:33 ID:???
>>140
条文上は不要と思えるよな。
伊藤呼んでて「何か変じゃないか?」と思ってたんだよな。
概説でいいんじゃないかな。
145氏名黙秘:2006/12/02(土) 01:06:47 ID:GIAuMypk
>>140
>>144
小川・一問一答118頁を見ると、
債務引受の場合については、専相殺供用目的は不要とあります。
なお、伊藤説は制限解釈をしたものと善解できないでもありませんが・・・。
146氏名黙秘:2006/12/02(土) 09:44:17 ID:???
>>140
蝶ネクタイの間違いでいいと思います。
この前倒産弁護士に聞いたらそう言ってた。
14797年ゼミ生:2006/12/04(月) 20:55:50 ID:???
このスレでは「蝶ネクタイ」で通じるんですか?
148氏名黙秘:2006/12/04(月) 21:00:36 ID:???
>>147
美味しんぼの富井副部長なら通じます
149氏名黙秘:2006/12/04(月) 21:13:16 ID:???
蝶ネクタイも知らないロー生はもぐり
150氏名黙秘:2006/12/04(月) 21:21:05 ID:???
151氏名黙秘:2006/12/04(月) 21:23:27 ID:???
あー、ここは倒産法スレだったな。
「蝶ネクタイ 倒産法」でぐぐってみる。
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&safe=off&c2coff=1&q=%E8%9D%B6%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%82%A4+%E5%80%92%E7%94%A3%E6%B3%95&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=lang_ja

やっぱり大丈夫。
152147:2006/12/05(火) 05:29:21 ID:???
おはようございます。

周知の事実だったんですね。
今年度をもって退官で、本郷のちゃんこ屋(まだあるんだろな)にも行きにくくなるんでしょうね。
退官なさる前に挨拶にでも行こうかな…。

あ、あとgoogleのURLは、q=fugaとかだけで見られるので、紹介するときは

http://www.google.co.jp/search?q=%E8%9D%B6%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%82%A4+%E5%80%92%E7%94%A3%E6%B3%95
http://www.google.co.jp/search?q=%E8%9D%B6%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%82%A4+%E6%B0%91%E8%A8%B4

といった感じで大丈夫ですよ。短くなりますし。

まぁ広告ウザスとか、好みは色々あるんでしょうけどね。
153氏名黙秘:2006/12/05(火) 05:36:55 ID:???
来年の予想でもするかそろそろ
154氏名黙秘:2006/12/05(火) 15:57:33 ID:???
FLだろ
155氏名黙秘:2006/12/05(火) 19:24:46 ID:???
氏ね
156氏名黙秘:2006/12/12(火) 00:03:52 ID:9lRxPb6z
人いなすぎage
157氏名黙秘:2006/12/17(日) 18:07:46 ID:???
本当に急に静かになったな。
いよいよみんなスパートか。
158氏名黙秘:2006/12/19(火) 04:04:32 ID:???
年内に1回しと論証集つくりおわりたい。
159氏名黙秘:2006/12/26(火) 02:40:49 ID:???
倒産法概説が人気あるんですかね?
他の本は使いませんか?
160氏名黙秘:2006/12/26(火) 22:23:37 ID:???
>>159
昔はあんまり使ってない。民事再生があるのは貴重だけど。一冊ではあまり理解がススマナイ本だと思う。
倒産法を一回りして(伊藤、百選)、そのあとに使用するってかんじかな。
161氏名黙秘:2006/12/28(木) 16:27:17 ID:???
山本和彦・長谷川宅司・岡正晶・小林信明編
「Q&A民事再生法(第2版)」(有斐閣)

実務的な観点からの記述が満載でオススメ!
162氏名黙秘:2007/01/03(水) 13:08:01 ID:???
やっと論証作りと百選つぶしがおわった。正月がんばったぜ・
163氏名黙秘:2007/01/06(土) 22:55:32 ID:???
百選潰しって全ての判例つぶしたの?
164氏名黙秘:2007/01/06(土) 23:44:35 ID:???
>>162
破産・再生あわせて論点いくつだった?
165氏名黙秘:2007/01/07(日) 00:53:32 ID:???
>>164
120くらい。ただ、条文の趣旨を論証にしたり、典型論点で完全暗記してるものを作ってなかったりするから、あまりあてにならないかもしれない。あと民際は破産と同じやつもあるし、破産の論証に注意点入れただけのやつも多いから、これもまた当てにならない。
すまん。
166氏名黙秘:2007/01/07(日) 03:52:08 ID:???
>>161
いつでるんだよ(w
167氏名黙秘:2007/01/07(日) 11:28:44 ID:???
もう出てるよ
168氏名黙秘:2007/01/14(日) 23:47:55 ID:???
今年の本試験のヤマはどこ?
169氏名黙秘:2007/01/15(月) 00:13:56 ID:???
>>168
百選の試験委員の解説部分。
170氏名黙秘:2007/01/15(月) 00:40:17 ID:???
てことは執行行為の否認かw
171氏名黙秘:2007/01/15(月) 16:33:37 ID:???
マジレスすると請負が出る
172氏名黙秘:2007/01/15(月) 16:42:25 ID:???
もうでないよ>>166 
173氏名黙秘:2007/01/15(月) 18:37:04 ID:???
請負は大きな論点結構あるもんねー サンプル(相殺)・プレ(否認)・本番(否認)の流れから言って53条が一番怪しいし。
174氏名黙秘:2007/01/15(月) 23:19:03 ID:???
民事再生の場合、請負契約に双方未履行契約の規律(49条)の適用のがあるかっていう論点は、存在しないの?
辰巳の答練はそうなってたが、調べるとこのことを論じている本がみつからなかった。
175氏名黙秘:2007/01/16(火) 00:03:51 ID:???
いいねーその論点!民事再生でDIP型の場合には全面適用説になるんだろうね
176氏名黙秘:2007/01/16(火) 11:17:49 ID:???
>>174
日本語でおk

マジレスすると
条文。
177氏名黙秘:2007/01/16(火) 18:39:52 ID:???
DIPの場合は結局請負人自身が選択するんだから全面適用でよい、ってことかな?
178175:2007/01/16(火) 23:48:57 ID:???
>>177
そのように考えたよ。

で、辰巳の答練の答えはどうなってたの?>174
179氏名黙秘:2007/01/17(水) 00:34:57 ID:???
>>178
自由財産の概念がないから、との理由で請負に民再49条が適用されるとなっていたような。


しかし、そもそも破産法53条の適用が問題となるのは、請負が個人的労務の提供の色彩が強く、
それに対して管財人という第三者が介入するべきではないという考えからきていることを考えると175、177の考え方が正しいと個人的には思います。

勉強になりました。
180氏名黙秘:2007/01/17(水) 02:23:53 ID:???
再生は別除権の予定不足額の扱いに問題が多そうだが(山本ほかQ&A),試験をはみ出すよな?
181氏名黙秘:2007/01/17(水) 10:31:05 ID:???
条文引けるようにしておいたらいいんじゃない?
182氏名黙秘:2007/01/24(水) 01:44:32 ID:???
保守
183氏名黙秘:2007/01/24(水) 14:55:15 ID:???
ところでローで破産法や倒産法の授業ある?
184氏名黙秘:2007/01/24(水) 14:56:44 ID:???
>>183
あるよ
185氏名黙秘:2007/01/24(水) 15:01:59 ID:???
うちないんだよなぁ。救済手続法って名前の講義はあるんだけど、民事執行法と倒産法が混ざってる感じで心許ない。国際倒産とかも混ざってるし。
あなたのとこもそんな感じ?
186氏名黙秘:2007/01/24(水) 15:04:20 ID:???
>>183
うちは2単位分しかない。

普通は4単位にして、前半生産型、後半再建型とするんだろうが。知財労働経済国際私法国際公法環境法は最低4単位あるのに。
187氏名黙秘:2007/01/24(水) 15:47:32 ID:???
うちは清算型と再建型でそれぞれ2単位、事業再生を含めると合計6単位だな。
事業再生は高度すぎて意味不明だったが…
188氏名黙秘:2007/01/24(水) 16:04:29 ID:???
破産法関連の本の出版が相次いでるね

「《新・裁判実務大系28》新版破産法」(青林書院)
「新破産実務マニュアル」(ぎょうせい)
189氏名黙秘:2007/01/24(水) 16:05:36 ID:???
「《新・裁判実務大系28》新版破産法」(青林書院)

これ器になる
感想キボンヌ
190氏名黙秘:2007/01/24(水) 16:10:09 ID:???
>>189
なんか最初に論点立てて、その後解説。

新実例ケイソみたいなもん。書いてるのは実務家だし。まあ参照程度でいいのでは。これよむくらいなら論点解説上下を呼んだほうがいいような。
191氏名黙秘:2007/01/24(水) 16:22:23 ID:???
>>189
トピックが実務寄りすぎるから受験用っぽくはないな
192氏名黙秘:2007/01/24(水) 23:35:48 ID:???
題名からして実務向けかと思って読んだら判例無視して少数説取ってたりコンセプトがよーわからん
193氏名黙秘:2007/01/25(木) 06:42:31 ID:???
倒産法は論点講義がいいよ。再生は概説。
194氏名黙秘:2007/01/25(木) 14:59:36 ID:???
再生法は、ちょっと無味乾燥だけど法学教室の松下連載に書いてあることしか
出ないんじゃないの?もうすぐ完結するでしょ。
195氏名黙秘:2007/01/25(木) 17:31:59 ID:???
>>194
索引がないのがなぁ・・・。
ま、アレと伊藤を読んでおけば十分だろうけど。
196氏名黙秘:2007/01/26(金) 02:42:57 ID:???
旧試験組だが,

破産と再生の場合の事業譲渡に関する差異が問われるような気がする。
197氏名黙秘:2007/01/26(金) 10:02:46 ID:???
>>196
KWSK
198氏名黙秘:2007/01/26(金) 21:52:04 ID:???
さいきん破産法改正施行されたの?
どんな内容?
199氏名黙秘:2007/01/27(土) 00:57:31 ID:???
民訴地獄?
200氏名黙秘:2007/01/27(土) 01:45:03 ID:???
>>196
破産で事業譲渡って
さてはもぐりだなおまい?
201氏名黙秘:2007/01/27(土) 06:23:02 ID:???
>>200
実務を知らない奴だな。
破産でも高収益部門について継続→事業譲渡して残りを清算というのはありがちなパターン。
202氏名黙秘:2007/01/27(土) 10:39:20 ID:???
200はネタ
203氏名黙秘:2007/01/27(土) 12:23:06 ID:???
バカの言い訳見苦しい
204氏名黙秘:2007/01/27(土) 12:36:48 ID:???
>>183
神大はあるよ。現在4単位。
来年からは演習系の講義も開講されるらしい。
205196 ◆xqlNKJ6FBE :2007/01/27(土) 13:42:32 ID:???
伊藤眞や論点講義にも載っているよ。
再生でやる場合と比べて,メリット・デメリットが比較的はっきりしているから
比較がしやすいと思われる。

論点的にも基本的なところを問題にしやすいし,注目されている手法ではあるの
で面白いと思うのだが。

まあ,勉強までに条文くらいはひいておけよ。特に勉強不足な>200
プレパッケージ型とかって言葉すら聞いたこと無いのか?

なお,200のような奴もいるので,条文整理での比較くらい書ければ十分合格点
は付くだろう。
206氏名黙秘:2007/01/27(土) 21:34:37 ID:???
破産でやる場合のデメリットってなんだろう?

「破産会社」ってことで民事再生会社よりイメージが悪いから事業毀損が早いとか?
207氏名黙秘:2007/01/27(土) 21:38:35 ID:???
>>206
破産のイメージは悪いだろう

当初から事業譲渡して当該法人を清算する目的でも
いちおう民事再生法を利用したがるだろう
208氏名黙秘:2007/01/27(土) 23:47:17 ID:???
民再の手続内で事業譲渡するより
申立前に事業譲渡して特別清算がはやり
209氏名黙秘:2007/01/28(日) 00:03:27 ID:???
>>208
それが出来ればいいのだが、大概は破綻寸前になってから事業譲渡を考えるから・・・
210196 ◆xqlNKJ6FBE :2007/01/28(日) 05:52:29 ID:???
>208
問題ない事案ではそれもあり。
税務面では更生法を使うメリットもあるね。

>206
一般的には指摘のとおり。他にもあるよ。
そこが論点的な問題にもなるのだが破産者(会社)の営業を継続するために支払わなけれ
ばならないものが不可避的に生じる(開始決定前の債務でも。)。それらの処理が法的に
適法にしようとすると難しい。従業員の給与の問題もある。

実務的には川崎港事件や金法の多比羅弁護士のものが参考になろう。
211氏名黙秘:2007/01/28(日) 13:40:44 ID:???
プレや去年の問題を見る限りもっと典型的論点チックな問題が出ると思うのだが。
212氏名黙秘:2007/01/28(日) 14:38:25 ID:???
>>201
そんな子としたら即刻否認されるだろボケ
213196 ◆xqlNKJ6FBE :2007/01/28(日) 15:45:27 ID:???
>212
事業譲渡するのは管財人ですよ。
214氏名黙秘:2007/01/28(日) 16:12:47 ID:???
これが恥の上塗りってやつか
215氏名黙秘:2007/01/28(日) 16:18:37 ID:???
情けないやつだな・・・。
ま・・・「否認」をいえただけよしとするか。
就活で役立つかもよ
三振後の
216氏名黙秘:2007/01/28(日) 16:18:47 ID:???
典型論点でヤマってどこ?
217氏名黙秘:2007/01/28(日) 19:10:18 ID:???
>>213
もちろん債権者に同意とっておくよ
債権者と同意してないと特別清算できないし
218氏名黙秘:2007/01/28(日) 19:24:41 ID:???
200=212=倒産法で足きりと見た
219氏名黙秘:2007/01/28(日) 22:12:55 ID:???
>>216
双方未履行じゃまいか。上でも出ているが。
220氏名黙秘:2007/01/29(月) 00:31:49 ID:???
まあ、200=212クラスの受験生もいることだから、そんなに倒産法を詰めて
勉強しなくても大丈夫だなw
221氏名黙秘:2007/01/29(月) 05:11:04 ID:fLQ+bJDm
こんな過疎スレで連書きしてたら頭に血登ってんのもバレバレだよw
せっかくコテ付けて頭良さげなレスも興ざめだなぁ。
あなたが倒産法しっかり勉強してるのはよくわかったけぇ
もぅ弱いものイジメはやめんさい。
222氏名黙秘:2007/01/29(月) 07:38:19 ID:???
とりあえず労働法選択者ほど目が血走っていないのは感じられた
223氏名黙秘:2007/01/30(火) 23:22:58 ID:???
民事再生で、再生債権について保証が付されていた場合において、
再生債権者が債権全額を届け出て、再生計画で債権カットされたとします。
再生計画認可後、保証人が債権者に全額弁済した場合、保証人は主債務者に全額求償できますか?
224氏名黙秘:2007/01/30(火) 23:34:27 ID:???
>>223
全額は無理。
再生債権者が届け出た再生債権について代位して配当を受けられる
だけだから債権カットされた分しか求償を受け得ない
225氏名黙秘:2007/01/30(火) 23:37:15 ID:???
漏れはむしろ何故 >>223 が「全額求償できる」と思ったのか疑問。
226氏名黙秘:2007/01/30(火) 23:49:19 ID:???
>>224>>225
すいません。
代位によって取得した原債権と求償権は別個の債権であって、
原債権は求償権を担保し、付従するという関係にあります。
求償権が制限される根拠が分かりません。
227氏名黙秘:2007/01/30(火) 23:56:05 ID:???
>>226
求償する対象である原債権が縮減されているのだからどうしようもないわけ

民事再生手続がとられる前に求償権が発生している場合を考えてみればいいと思うよ
求償権を再生債権として届け出るでしょ?
そうすると当然再生計画により債権は一部カットされるよね
保証債務を履行した時期が変われば結論が変わるというのはおかしいでしょ?
228氏名黙秘:2007/01/31(水) 00:05:15 ID:???
>>226
> 代位によって取得した原債権と求償権は別個の債権

民法の「保証債務の附従性」の考え方とか、あるいは担保物権あたりからやり直した方がいいのではないかと。

求償権の担保とされる原債権が縮減されている以上、それに附従する求償権も縮減される、というか、
それ以上の権利を保証人が行使できるとは期待できないでしょう?

むしろ「全額保証させられなくてラッキー」ぐらいが本音ではないかと。
229氏名黙秘:2007/01/31(水) 00:11:54 ID:???
具体例を入れた方が分かり易いかな。

 Aが銀行から運転資金を借りるために、Bは極度額1000万の根保証人となった。
 しかしその後Aは支払が困難となり、民事再生手続が取られ、再生計画で債権の60%がカットされた。

こんな事例で考えてみてはどうだろう?
230氏名黙秘:2007/01/31(水) 00:16:19 ID:???
>>227
求償する対象は原債権ではありません。求償権と原債権は別個の権利です。

実質論はおっしゃる通りで、私もそう思います。
でも条文上の根拠はありますか?

原債権が再生計画によって権利変更された場合、
それを代位によって取得しても権利変更後の金額でしか行使できないのは分かります。
しかし、求償権は保証人が主債務者に対して有する固有の債権なので、
原債権が権利変更されようとも制限されるいわれはないのでは、と思うのです。

>>228
逆です。求償権が主で、原債権が従。
231228:2007/01/31(水) 00:19:28 ID:???
あれ?

保証人からすれば、主たる債権が求償権、その担保が原債権なのは自明なので
「求償権の担保」と「される」と書いたんですけど、「される」ではなく「なる」と書いた方が
良かったですかねぇ…?
232氏名黙秘:2007/01/31(水) 00:21:43 ID:???
>>230
「求償権は保証人が主債務者に対して有する固有の債権」であると同時に「再生債権」でもあるのではないかと。
233氏名黙秘:2007/01/31(水) 00:24:14 ID:???
いや〜ちゃんと考えるとなかなか難しいぞ。ちょっと考えてた見たから聞いてくれ。

まず前提として100万の再生債権で8割カットされたとする。
で、債権者が20万は再生計画によって弁済を受けて保証人に80万請求して保証人は80万払った。

この場合に保証人は再生債務者にいくら求償できるかというと、ゼロ。
保証人の求償権は再生債権であり、届出がされなかった(できなかった)から自然債務になっており、代位によって取得する80万円の原債権も自然債務になっているので。

これに対し、8割カットで債権者が再生計画によって弁済を受けるのでなく、100万全部保証人に請求し、保証人が100万支払った場合はどうか?
求償権は相変わらず全額自然債務(自然債権という言い方ある?)だが、代位によって取得する100万円の原債権のうち20万円は掴取力があり、80万円は自然債務になっている。
よって保証人は20万円について請求できる。(原債権は求償権の範囲内で行使できるが、求償権は消滅したのではなく掴取力がないだけなので20万円請求できるとしても矛盾しないと解する)

どう?
234氏名黙秘:2007/01/31(水) 00:24:56 ID:???
民法501条柱書だろうね
235氏名黙秘:2007/01/31(水) 00:26:49 ID:???
>>233
どっちにしてもカット分の8割負担してるから実質変わりなし。理論構成・法律構成の問題に過ぎない。
236氏名黙秘:2007/01/31(水) 00:29:51 ID:???
>まず前提として100万の再生債権で8割カットされたとする。
>で、債権者が20万は再生計画によって弁済を受けて保証人に80万請求して保証人は80万払った。
>
>この場合に保証人は再生債務者にいくら求償できるかというと、ゼロ。
>保証人の求償権は再生債権であり、届出がされなかった(できなかった)から自然債務になっており、代位によって取得する80万円の原債権も自然債務になっているので。

はぁ?保証人は保証債務を全部履行したのになんで求償できないの?
あなたの見解だと求償権が宙に浮くことになるが
237233:2007/01/31(水) 00:48:33 ID:???
236さんは保証人がいくら求償できないとおかしいとお考えですか?
まさか80万円とお考えですか?それとも20万?
どちらもおかしいですよ。

債権8割カットということは誰かが8割を被らないといけないわけです。
保証人がいなければ債権者、保証人がいれば保証人が被るわけです。
だから保証人が80万円損してもなんらおかしいことではありませんよ。
余計なお世話でしょうが、そこが直感的にわからないというのはかなり問題な気がします。
238氏名黙秘:2007/01/31(水) 00:49:40 ID:???
>>237
もちろん20万円求償可能なはずだけれども?
239233:2007/01/31(水) 00:53:35 ID:???
>238
237に書いたのは債権者が再生計画で20万弁済受けて、保証人に80万請求した事例のほうですよ。
240氏名黙秘:2007/01/31(水) 00:55:29 ID:???
>>239
あ、再生計画で弁済受けたのね
スマソ
241196 ◆xqlNKJ6FBE :2007/01/31(水) 06:03:20 ID:???
貸主たる再生債権者が再生計画で弁済を受けたのならば,それでおわり。
計画による弁済のうち10万円の弁済しか為されていない段階で保証人が全額を支払えは
再生計画の残りの10万円については,貸主から保証人への承継されることになる(44条)
242196 ◆xqlNKJ6FBE :2007/01/31(水) 06:05:06 ID:???
すまん。条文の引用は間違いだな
243223=原質問者:2007/01/31(水) 09:17:36 ID:???
そもそも私がこの点を疑問に思ったのは、百選4版43事件(最判H7.1.20、H10.4.14)を見て
民事再生ならどうなんだろうと考えたからです。

再生法181条で求償権が権利変更されるのではないかと思うのですが、テキスト見てもよくわからなかった
ので質問しました。
244223=原質問者:2007/01/31(水) 09:46:58 ID:???
百選の事件では和議の事案ですが、要約すると、
「原債権が権利変更されることによって求償権の範囲も制限される」
としています。
これは実質論として肯定できても、理論的な裏づけが何もありません。

仮に破産であれば破産法253条で求償権も免責されますが、民事再生の場合は
どうなるのか。
求償権は「再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権」(再生法84条)
として再生債権です。
しかし、債権者が原債権を届け出ている場合、保証人は求償権を届け出ることができず、
結果、179条によっては権利変更されません。
では、181条1項2号で権利変更されるかというと、手持ちのテキストでははっきりと
確認できませんでした。
245氏名黙秘:2007/01/31(水) 10:53:31 ID:???
求償権については再生債権であるのに届出ができない以上、178条により全額免責(=自然債務化)されると思う。
246氏名黙秘:2007/01/31(水) 11:31:21 ID:???
181条の権利であれば、178条にいう「再生契約の定め又はこの法律の規定によって認められた権利」
に該当するので免責されません。
247196 ◆xqlNKJ6FBE :2007/01/31(水) 12:45:49 ID:???
俺が書いたのが実務の扱いだよ。
連名で承継の届を提出することになる。
248氏名黙秘:2007/01/31(水) 14:35:50 ID:???
247は空気嫁w
249氏名黙秘:2007/01/31(水) 14:51:16 ID:???
本調べたけど、181条の解説で求償権はあがってないねー
250223=原質問者 :2007/01/31(水) 17:26:45 ID:???
理論構成はともかく、結論としては、皆さん指摘されるように、保証人は原債権の範囲でしか求償できない、
ということなんでしょう。
ご意見ありがとうございました。
251氏名黙秘:2007/01/31(水) 19:42:04 ID:???
>>223
倒産法は門外漢(小林秀雄先生の論点講義だけ読んで破産法の単位は取った)の
旧試験組(法選は酷最高峰だった)なのだが…。

実体法の側面なら、「公平の見地」で押し通すのは駄目なのかいな。
強いて根拠条文を挙げるなら民事再生法1条ってことになるのかな。

ただ、再生計画認可後の弁済だと、求償権取得時期は弁済時になるんだろうか。
まぁ、そもそも実務を考えれば、保証人がいるのに弁済を求めないのは基本的に
アリエナイのだがそれを捨象して考えるとどうなるんだろう。
特に素人が連帯保証人だったりするとややこしくなりそうだな。

民法459条は「求償権を有する」と規定していて、「求償権を取得する」とは
書いていないから微妙。
弁済時だとすると、民事再生法181条1項2号によって変更なのは条文上明白に見える。
この辺は識者のフォロー求む。民法460条1号類推適用なんてありうるんかいな。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25644&hanreiKbn=01
和議認可決定を受けた連帯保証人の一人に対し他の連帯保証人が和議開始決定後の弁済により取得した求償権の行使の要件とその限度

は連帯保証人が複数いる事案だから、初学者には錯綜してて
学習事例としては不適切かも。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25444&hanreiKbn=01

の事例に至っては、相殺まで絡んでるからワケワカランになるのが必定?
252氏名黙秘:2007/02/01(木) 22:02:07 ID:???
識者じゃないけど、民法459条の求償権は弁済しないと取得できないでしょう。
条文上も「主たる債務者に代わって弁済をし…たときは」とあるし、常識的な感覚からしてもそう。
弁済しなくても取得しうるのは460条の事前求償権。
253251:2007/02/02(金) 00:20:54 ID:???
>>252
いや、そうではなくて、求償権自体は発生しているが行使できないに過ぎず、
「自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたとき」が権利行使可能時期、という規定に読めなくも無い、と。
求償権自体が発生している場合には、、話が変わってくるんじゃないかなぁと。

まぁ、法律構成として技巧的過ぎるとか言われそーだがな。
254196 ◆xqlNKJ6FBE :2007/02/02(金) 01:28:41 ID:???
事前求償の話をした奴は破産の条文を読んでその趣旨を理解しているよな?
255251:2007/02/02(金) 01:57:30 ID:???
>>254
旧法26条、現行法104条あたりの話でつか?
民事再生法は、86条2項で準用してますね。

ふぅ。
段ボール箱の中から、新版破産法(伊藤眞著・第1刷は1991年)を発掘して解決したぽ。

ことし旧試験落ちたら倒産法選択にしよっかな。。。
256氏名黙秘:2007/02/02(金) 02:21:07 ID:???
なんでわざわざこんなスレでトリップまでつけてんの?
257氏名黙秘:2007/02/02(金) 02:23:39 ID:???
…こんな所にもトリップ叩き、コテハン叩きの類が現れるとは…
258氏名黙秘:2007/02/02(金) 12:12:54 ID:???
非代替的な仕事を目的とする請負契約において、請負人が破産した場合、
判例の二分説を前提とすると、契約はどのように処理されるんでしょうか。

自由財産関係になりそうですが、その場合管財人は請負報酬に与り得ないのでしょうか。
259氏名黙秘:2007/02/02(金) 12:20:05 ID:???
258
請負人の破産に関しては各説の根拠と帰結を整理したものが欲しいよね。

伊藤眞(全面肯定説)の教科書に2分説への批判で「非代替であっても既履行分の報酬債権を財団に組み入れるべきである」というようなことが書いてあったから、判例によると管財人は請け負い報酬に与り得ないということになるんだろうねぇ。
でもなんでなのかいまいちよくわからn
260氏名黙秘:2007/02/02(金) 17:04:42 ID:???
>>259
なるほど。
管財人は請負報酬に全く与り得ないとすると、同じく非代替的な契約関係である労働契約とのバランスを
失するように思えますね。
261氏名黙秘:2007/02/02(金) 19:14:20 ID:???
辰巳のスタンダード論文答練では、論点として何が出題されたの?
262氏名黙秘:2007/02/02(金) 22:15:36 ID:???
辰已の答練、全然時間足りんかったorz
263251:2007/02/02(金) 23:57:30 ID:???
>>259
旧法版の、初版論点講義破産法(小林/斎藤[1997])にはその論点と帰結が載ってました。
上掲新版破産法(伊藤眞[1991])にも、その説に関して「自由財産」という帰結の記載あり。
バランスを失するので全面肯定説を取るべきというのが、一つの考えなのでしょう。

今は旧64条に相当する条文はないんですよねぇ?

http://www.7andy.jp/books/detail?accd=31600727
amazonには論点講義破産法の在庫が無いようですね。
264251:2007/02/05(月) 00:59:03 ID:???
コバシュウ論点講義破産法、辰已東京本校には2冊在庫がありましたよ
ご報告まで。
265氏名黙秘:2007/02/08(木) 22:54:50 ID:???
辰已答練の答案返ってきたけど、添削ってあの程度のものなのか…
266氏名黙秘:2007/02/08(木) 23:05:18 ID:???
>>265
だれが添削してるかすごい不思議だけど、だれが添削してるんだろう?やはり旧の合格者かな。さすが今年の500人でも選択科目と行政法は添削無理だな。
267氏名黙秘:2007/02/08(木) 23:50:39 ID:???
選択科目は弁護士だぜい
268氏名黙秘:2007/02/09(金) 20:37:10 ID:???
原質問者へ
ロースクール倒産法のUNIT11と同じ問題意識では?
H7.1.20の調査官解説に詳細が載っています。
269氏名黙秘:2007/02/09(金) 22:30:01 ID:???
>>268
どうもです。読んでおきます。
270氏名黙秘:2007/02/11(日) 02:35:22 ID:???
破産法の双方未履行契約の規律(破産法53条1項)についての質問です。

賃借人の破産のケースで、管財人が履行の選択をした場合に、相手方の請求権は
財団債権(148条1項7号)とされますよね。ここで、財団債権とされる範囲が伊藤説
と通説で見解が分かれます。すなわち、通説では、破産手続開始決定前の未払賃料債権
は、破産債権とされ、開始決定後の賃料債権は、財団債権となるとし、伊藤説では、開始決定
前後分けることなく、財団債権としています。

この帰結の違いは、双方未履行契約の規律についての制度趣旨の理解の相違によるものだということは
わかるのですが、どのような論理的な繋がりがあるのかがわかりません。誰かわかる方がいらっしゃったら
教えてください。
271氏名黙秘:2007/02/11(日) 12:40:17 ID:???
http://school6.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1170422460/446

マルチ氏ね
あっちで答えがつかずに来たならともかく、時間的接着性が極悪
272氏名黙秘:2007/02/11(日) 16:38:11 ID:???
そんなにカリカリせんでも
273氏名黙秘:2007/02/12(月) 19:33:24 ID:???
>>272
質問にも必要性緊急性相当性が必要と言いたいんでしょ
274氏名黙秘:2007/02/13(火) 01:20:16 ID:???
質問に答えないとオマワリが粘着してくるわけでもなし、放っておけや。
275氏名黙秘:2007/02/14(水) 11:35:21 ID:???
二番人気かぁ
276氏名黙秘:2007/02/15(木) 20:56:02 ID:???
新司法試験考査委員(選択科目)に対するヒアリング
ttp://www.moj.go.jp/SHINGI/SHIHOU/061108-5.pdf
277氏名黙秘:2007/02/15(木) 23:18:48 ID:???
最後に書いてあった、「基本的な事項を組み合わせた応用問題を作って従来あまり議論されていなかったことを出題する」かもってのが気になるね。
278氏名黙秘:2007/02/16(金) 01:46:07 ID:tMn0L/AV


『行政書士』は弁護士と並ぶ法律専門家の国家資格であり、個人・企業を問わず、あなたの身近な法律家としてサポートできる経営と法律のプロフェッショナルです。
http://www.h-cosmos.net/gyouseishosi/hukuchi.html















279氏名黙秘:2007/02/16(金) 03:43:10 ID:???
>>277
はっきりいってやめてほしいぜ。旧試民法みたいな問題ってことでしょ。そんなことまで手が回らない。
280氏名黙秘:2007/02/16(金) 07:49:16 ID:???
選択科目なんておまけみたいなもんだから、あまり深い問題を出さないでほしいよねぇ
281氏名黙秘:2007/02/16(金) 21:38:45 ID:???
ある程度までいったらあんまり差がつかないな。
65点あたり狙っていこう。
282氏名黙秘:2007/02/18(日) 23:25:42 ID:???
質問というかアンケートというか・・・
ファイナンスリースに関して所有権留保説と利用権質入説、みんなどっち取る?
まさか53条適用説は取るやついないよな?
283氏名黙秘:2007/02/18(日) 23:40:15 ID:???
所有権留保説かな。処理が楽だし。
284氏名黙秘:2007/02/19(月) 00:54:07 ID:???
伊藤先生が53条って言ってるんだからそれでもいいと思うけどね。
どうせフルペイアウトの事例なんて当たり前すぎて出ないだろうし。
285氏名黙秘:2007/02/19(月) 11:28:24 ID:???
去年も当たり前のようなことが出題されたじゃん。
286氏名黙秘:2007/02/20(火) 11:46:19 ID:???
フルペイアウトで民事再生だった場合、リース契約に基づく担保権を消滅請求できるか
っていう議論があるけど、そういう特殊な担保権ってどうやって金銭評価するんだ?
287氏名黙秘:2007/02/20(火) 12:14:15 ID:???
>>286
時価で評価すればいいだけの話だろ
288氏名黙秘:2007/02/20(火) 17:54:56 ID:???
時価ってことは担保権が目的物の全価値を把握してるってこと?
利用権の評価とかそういう問題になるから難しいと思ったんだけど。
289氏名黙秘:2007/02/20(火) 18:22:24 ID:???
そこは実務でも固まってないとこだよ。
物自体の価値とすると動産の価値は劣化が激しいからリース会社に不利で、利用権とした場合にはリース会社に有利になりやすいと聞いたけど。
まあ試験範囲を超えるかな。
290氏名黙秘:2007/02/20(火) 22:36:08 ID:???
なるほど。どうもありがとう。
291氏名黙秘:2007/02/21(水) 12:05:11 ID:???
そろそろ追い込みだね。。
292氏名黙秘:2007/02/21(水) 15:08:06 ID:???
見送り
293氏名黙秘:2007/02/22(木) 12:14:05 ID:EGEPt1nT
ロースクール倒産法

使えるのか。

答えないよ…
294氏名黙秘:2007/02/22(木) 16:27:56 ID:???
 リース契約の法的構成として、「利用権売買(譲渡)契約+利用権質入説」とすると
リース会社は、ユーザーに対して利用権の譲渡をして、その対価としての譲渡代金を分割払い
により支払わせ、その譲渡対価を被担保債権として譲り受けた利用権を質入すると考えるわけだよね??

まず、ここまでの理解でOKかな?

あと、どうして担保権としての構成を、権利質にしたんでしょうか??譲渡担保と考えるべきじゃないのか?
だって、利用権に対する担保権の実行は、私的実行でしょ? だったら、権利質と構成することとは矛盾するのでは
ないかな? 誰か教えて詳しい人
295氏名黙秘:2007/02/22(木) 16:30:58 ID:???
あと、誰か270の質問に答えてくれる人いないかな??お願いします
296氏名黙秘:2007/02/22(木) 18:01:50 ID:???
下級審裁判例は所有権留保説じゃなくて利用権質入ないし譲渡担保説をとってるよ。
どっちでもいいんだよ。ようは利用権になんらかの担保権が設定されているってこと。

それと、私的実行に関してだけど質権にも直接取立権(民法366T)があるから矛盾はしなくない?
297氏名黙秘:2007/02/22(木) 21:51:12 ID:???
>> 296

いや、厳密にいうと@「リース契約の法的性質」とA「リース契約において付されている担保権の法的性質」
は、別問題だよね

@について、売買契約と捉えると、Aについては、所有権留保ということになる。
他方で、@について利用権譲渡(設定)契約と考えると、Aについては、利用権質入説あるいは
利用権譲渡担保説ということになると思う。

で、債権質(権利質の中の一つ)の場合には、その質権の目的である債権を直接取り立てすることはOKだけど
権利質の実行の場合には、普通に担保権実行手続を経ると思うんだけど・・。

私的実行ができるとするのなら、利用権を譲渡担保に供したと考えるのが素直なような気がするが、
権利質説の人は、この点についてどのように説明するんですかね??
298氏名黙秘:2007/02/22(木) 22:27:39 ID:99EcmKd0
なー、あき
299氏名黙秘:2007/02/22(木) 22:31:27 ID:???
利用権って債権だから債権質なんじゃないの?
300氏名黙秘:2007/02/22(木) 22:31:35 ID:???
あま〜〜〜〜〜いっ
301氏名黙秘:2007/02/22(木) 22:33:06 ID:???
育児イライラどう発散してる?育児板

512 名前:名無しの心子知らず[] 投稿日:2006/03/23(木) 05:32:48 ID:VdzJmK2M
剥いたばかりのチンチンって火傷みたいな感じで痛いらしいね。
ヒリヒリズキズキなチンチンに息吹き掛けツンツンさぞかし激痛でしょうなw
まぁ、赤は動けないし泣くだけだからいいんじゃないか?
首を絞めるよりマシかな?

519 名前:名無しの心子知らず[sage] 投稿日:2006/04/02(日) 19:48:25 ID:9vlI5ynt
モトモト娘が大好きで息子は産んだからしゃーなしに事務的に子育てをしていました。
娘に春服や夏服を着せ替えて遊んでいる時に、息子がズリバイで寄ってきて娘の服に涎をつけた。
息子見るだけでイライラするのにそんな事されてきれちゃいました。
息子の頬におもっきりビンタして、
吹っ飛んでギャン泣きしている所、真っ裸にしてお尻を10回くらい叩いて廊下に放置した。

537 名前:名無しの心子知らず[] 投稿日:2006/04/09(日) 11:45:48 ID:vZpdcV7P
歩いている子供を後ろから思いっきり蹴り倒すとか?スッキリ。

544 名前:名無しの心子知らず[] 投稿日:2006/04/14(金) 10:41:16 ID:1Q601Mhf
>>540さん、怒鳴るだけなんて物足りなくない?硬いもので叩くとか、蹴り上げるとかすればいいのに。

546 名前:名無しの心子知らず[sage] 投稿日:2006/04/14(金) 12:26:38 ID:uEsWX0nl
6ヵ月の息子がウザイ。イライラしてむかつくと遊んで油断してる時に後ろからいきなり後頭部を叩く。
そして泣いてもミルクやらないし目の前でご飯やお菓子を食べまくる。
欲しがり泣き喚く息子を無視してベビーベッドの下の柵に閉じ込めて爆睡。
数時間後、泡吹いて鼻水や涙でぐちゃくちゃになって寝てる息子を叩き起こして顔面洗浄汁。

778 名前:名無しの心子知らず[] 投稿日:2006/11/18(土) 15:42:15 ID:2Hs402Ah
赤にあたって罪悪感は残るけど、ほんと旦那にあったても罪悪感ゼロだよ。ほんと、お勧めよ。
302氏名黙秘:2007/02/22(木) 22:37:21 ID:QYKbjlWq
>>299

 あっ、そっか。でも、利用権を直接取立てる(民法366@)??ってなんか
おかしくない。

よくされる説明としては、利用権に付された担保権を実行すると、リース会社の
リース物件の完全な所有権が回復する。そして、その所有権に基づいて取戻権を
行使するっていわれるよね。

でも、担保権の実行は、民法366@で説明するのかな|・・・・何か腑に落ちなくない?
俺だけ?

そもそも、権利質と考えるか譲渡担保と考えるかの分かれ目はどこにあるのだろう?
303氏名黙秘:2007/02/23(金) 01:07:00 ID:???
非典型担保と考えればいいだけ。
なぜ典型担保じゃなきゃいけないと考えるんだろうか?
304氏名黙秘:2007/02/23(金) 01:42:04 ID:???
>> 303

だから、俺の理解としては、法的性質決定をするには、現実のあり方が譲渡担保と
債権質どちらが近いかな〜と考えてたんだけど、典型担保物件だと民事執行法にのっとった
実行が予定されているからそれだったら私的実行をしているリース契約とマッチしないなあと
思って譲渡担保と考えるのが素直じゃないかと考えているわけだよ。

でも、債権質でも私的実行できるのだとしたら、債権質説と譲渡担保説はどのような違いがあるん
だろうと思って。どっちでもいいというのは、なしでお願いします。
305氏名黙秘:2007/02/23(金) 03:19:33 ID:???
どうでもいい
306氏名黙秘:2007/02/23(金) 03:43:49 ID:???
>>305

 あなたの存在のことですか?ww
307氏名黙秘:2007/02/23(金) 09:02:02 ID:???
ほんとにどうでもいいことなんだよ。
答案上でこんな議論を展開しないように注意しな
308氏名黙秘:2007/02/23(金) 15:27:44 ID:???
>>307
 
 答案上こんな議論するはずないでしょ。
 
 すぐ自分のわからないことがでると、「試験にでないよ」「どうでもいいじゃん」
 試験のことしか頭にないのかね

 法的性質を考えるときにどのように考えるのかというのをリース契約を題材にして
 考えておけば応用が効くようになるから、議論しているのに・・バカにはわからないだろうけど
309氏名黙秘:2007/02/23(金) 15:29:38 ID:???
旧試ベテに法律行為の定義答えられないやつがいて
そいつも試験にでないとかいってたなw
310氏名黙秘:2007/02/23(金) 17:30:34 ID:???
債権質と債権譲渡担保では対抗要件も実行方法も同じ。
以前は債権質は要物契約という違いがあったがH15年改正で諾成契約となりこれも同じ。
譲渡特例法が使えるかという点が大きな違いだがリース契約の担保権という議論とは関わりない。
したがって、どちらでもいい。議論の実益がない。
311氏名黙秘:2007/02/23(金) 19:28:14 ID:???
>> 310

 なるほど、ありがとうございます。

 典型担保で説明できるんだから、わざわざ非典型担保とする必要はないでしょくらいの
 話なんでしょうかね。そう考えると、債権質説で自説を固めようと思います。
312氏名黙秘:2007/02/23(金) 21:45:04 ID:???
自己を債務者とする債権を取り立てられるか?
313氏名黙秘:2007/02/23(金) 21:50:57 ID:???
譲渡担保だとして債権譲渡を受けた時点で混同により消滅すると思う。

利用権=用益物権だと思う。
314氏名黙秘:2007/02/23(金) 21:53:02 ID:???
だからこそ判例は非典型担保だとしてるんだろうし。
315氏名黙秘:2007/02/23(金) 22:02:13 ID:???
どの判例?
316氏名黙秘:2007/02/23(金) 23:34:42 ID:???
下級審だけど大阪地裁H13.7.19
317氏名黙秘:2007/02/24(土) 00:16:09 ID:???
利用権=用益物権って簡単に物権創設するなって
利用権は債権だから
318氏名黙秘:2007/02/24(土) 00:59:10 ID:???
そうすると譲渡担保権の場合、担保的構成だとしても債権者と債務者が同一になり
少なくとも担保権は混同により消滅するハズ。
担保権実行の余地が無い。

大阪地裁H13.7.19はあたかも制限物権が消滅したかのような表現だし。
ちなみに質権に当たらないことは明言してる。
319氏名黙秘:2007/02/24(土) 01:12:53 ID:???
譲渡担保以外の非典型担保と考えれば債権と考えても矛盾しないか?
320氏名黙秘:2007/02/24(土) 01:22:30 ID:???
>>318

 なんかおかしい議論しているけど、

利用権を物権と捉える考え方は、上記で指摘してくれた人が言っていた通り
物権法定主義からして、ありえない。

利用権は、債権だと思う。で、混同するかどうかの問題については、
まず、担保的構成をとると私的実行した後に混同により消滅するというのは
その通り。その時点で完全な所有権を取得することになって、破産法上取り戻し県として
物を取り戻せる。
321氏名黙秘:2007/02/24(土) 01:49:38 ID:???
譲渡担保権とした場合、設定と同時に消滅するのは間違いじゃないだろ?
つまり前提である譲渡担保権という構成がおかしいっつーこと。
背理法ぐらいご存知でしょ?
322氏名黙秘:2007/02/24(土) 01:52:46 ID:???
で結論は非典型担保っつー訳だ。
 
混同の要件は「行使」じゃなくて「帰属」だからね。

323氏名黙秘:2007/02/24(土) 01:55:33 ID:Oh5Gayq3
ずっと2ちゃんに張り付いてる議論したがり馬鹿(三振候補)が約一名いるみたいですね
324氏名黙秘:2007/02/24(土) 02:00:28 ID:???
ありがたい忠告で

よほどオレサマに合格してほしいみたいだなw
325氏名黙秘:2007/02/24(土) 11:56:00 ID:???
>>321
譲渡担保っていっても、設定者にも一定の権利が留保されて担保権者に完全な所有権が
移転するわけではないとする考えが支配的。
そうすると混同は生じない。
326氏名黙秘:2007/02/24(土) 12:00:23 ID:???
それと、非典型的っていわれてるのは、リース契約が非典型的契約なのであって、
リース契約の担保権の法的性質が非典型的という意味ではない。
327氏名黙秘:2007/02/24(土) 12:04:12 ID:???
>>321

 なぜ設定(設定契約)と同時に混同により消滅するの??消滅しないよ
 消滅するとしたら、譲渡担保権を私的実行の結果として混同する。

 背理法がどうしてここにでてくるわけ? 簡単にいうと「帰結がおかしいので
あればその前提がおかしい」ということでしょ。

>>325さんのコメントが正しいよ。あと、所有権的構成でも混同は生じないとす
ると思うよ。混同の例外として構成してね。
328氏名黙秘:2007/02/24(土) 12:06:46 ID:???
>>326

 いや、リース契約が非典型的契約(無名契約)であることはその通りだけど
担保権の法的性質も非典型担保として学術上整理されているよ。担保物権の教科書
の非典型担保の項に代理受領・振込指定とかと共にリース契約も入っているしね。
329氏名黙秘:2007/02/24(土) 16:32:17 ID:???
>なぜ設定(設定契約)と同時に混同により消滅するの??消滅しないよ
>消滅するとしたら、譲渡担保権を私的実行の結果として混同する。
なぜって?債権は行使によってではなく帰属によって混同するからだよ。
だとすれば少なくとも所有権的構成をとる限り譲渡担保の譲渡によって債権の帰属は担保権者に帰属する。
そして混同によって消滅する。
担保的構成だとしたら行使によってはじめて完全に担保権者に帰属すると考えれば混同は生じないとも考えられる。
しかし、判例は倒産手続きとの関係以外では所有権的構成をとっており、
私的実行は倒産手続き以外でも問題となりうるから、判例を前提とする限り譲渡担保によって混同は生じることになる。


帰結がおかしい=混同によって消滅
あればその前提がおかしい=譲渡担保という構成
330氏名黙秘:2007/02/24(土) 16:34:20 ID:???
>混同の例外として構成してね。

じゃぁ第三者は誰よ?
331氏名黙秘:2007/02/24(土) 16:56:13 ID:???
H7.4.14事件の山本和彦解説の「4.残された問題」によると、
リース契約の担保の法律構成としては「物権利用権のユーザーへの期限付譲渡と
同利用権上の担保設定と理解すべきである。」
となってる。
この考えからすると、利用権はユーザーに留まっている以上、混同は生じない。
332氏名黙秘:2007/02/25(日) 00:10:05 ID:???
>>320さんの発言を読むと、「利用権は債権」と理解している一方で、「利用権が消滅したら(リース会社が)完全な所有権を取得する」と言っていますが、なんかおかしいような気がします…

利用権を債権と理解するなら、その消滅が所有権に影響を与えるのはおかしいと思いまして…


書きながら「比喩的にそういっただけかなー」と思ったんですが、そういう理解でいいのでしょうか?
(;´Д`)
333氏名黙秘:2007/02/25(日) 00:30:32 ID:???
>>330
 
 所有権的構成をとったとしても、所有権の移転という形式を取って担保という実質を
実現するわけだよね。物の担保の場合。

債権を担保する場合も、設定者留保権が設定者に残っている限り、混同の例外とする以外に
ないでしょ。法的構成としては。第三者というのは、設定者だよ。
334氏名黙秘:2007/02/25(日) 06:26:05 ID:???
おはようございます。

破産法の質問をさせてください。少しマニアックかもしれませんが否認権についての質問です。

A(破産者)がB(受益者)に甲土地を売却した行為について、Aの管財人Xが
否認権を行使したとします。そうすると、当然に甲土地の所有権は、Aに復帰する
という効果が生じます。(物権的効果・相対的効果)その復帰の効果を第三者に
対抗するためには、否認の登記が必要ですよね。

で、否認の登記がなされた後に、BがCに抵当権を設定したというケースです。この場合、
相対的無効なのでCにとっては、AB間の契約が有効であると扱われると思ってい
たのですが、どうやら教科書等の記述を見ているとそのようには考えていないみたいです。
BからAへの復帰と、BからCへの移転を対抗関係と捉えているように思えるんような
記述がありました。

それは、伊藤先生の教科書P417(4版補訂番)下から4行目「たとえば、不動産の売買が
詐害行為否認の対象となり、その否認の登記がなされるまでの間に、受益者が当該不動産
に抵当権を設定し、売買による破産者から受益者への移転登記〜〜」との記述です。

 つまり、否認の登記をする前に、受益者が第三者に抵当権を設定してしまった場合には、
管財人は、抵当権者に(抵当権の負担のない)不動産の復帰(否認の効果を復帰的物権変
動と捉えているのかな??)を対抗できない。抵当権の負担のある不動産が復帰したという
趣旨の記述があるんです。でも、先ほどいったようにCとの関係ではAB間の売却行為は
有効なはず・・・・でも、第三者への対抗要件としての否認の登記がある・・・っていうのは
矛盾しているような気がするのですがどうでしょうか??


335氏名黙秘:2007/02/25(日) 07:32:14 ID:???
まず否認の登記後に抵当権を設定したCに対して管財人は抵当権の負担のない
所有権を対抗できるという結論は間違いない。

否認の相対効ってのは徹底しすぎると変な結論を導くことになるわけで、判例も徹底していない。
例えば保証人付き債務について破産者が債権者に対してした弁済が偏頗行為否認として否認された場合、保証債務も復活するというのが判例多数説(百選掲載判例ね)。
しかし相対効を徹底すれば保証債務は復活しないはずでしょ?

こっから先はあまり自信ないけど、
「詐害もしくは偏頗行為後否認前の法律状態を前提として新たに利害関係を有するに至った者に対しては否認の効果を主張できない」ってのが相対効なのでは?
教科書では説明されてないからなんとも言えないけど。

ちなみに転得者否認がなされた場合に転得者は受益者に追奪担保責任を追及できるって伊藤眞に書いてあるけど、これも否認の相対効からは説明できないでしょ。
336氏名黙秘:2007/02/25(日) 14:43:12 ID:???
>>333
債権の債務者が第三者な訳ないだろ。

>>331
非典型担保と解すれば必ずしも混同による消滅は生じない。
債権そのものは担保権者には帰属せず、担保権が帰属するに過ぎないから。

しかし、百選の山本の解説も妙に物権(制限物権)的な書き方をしているだよな。
債権だとすればリース契約から当然に発生し、
所有権者からの利用権の譲渡は必要ないはず。
337氏名黙秘:2007/02/25(日) 14:44:10 ID:???
>>335
 否認の効果は、復帰的物権変動と考えていいのでしょうか。そうすると、
否認の登記後の抵当権の設定は、管財人に対抗できないという説明が可能です。

そうですね。追奪担保責任の問題点は、詐害行為取消権でも出てきますよね。
相対効では、説明できません。でも、認めるという説が多い。詳しい説明をしている
のがないんですよね。あ〜わからなくなってきた。
338氏名黙秘:2007/02/25(日) 14:51:27 ID:???
>>336

 言い方が悪かったようです。混同の例外のねらいは、消滅する債権に対して
利害関係を有している人を保護するというところにあるわけですよね。
そうすると、債務者は、設定者留保権を有しているわけですから、混同しないと
解釈できます。文言上、第三者にあたらないとしても類推できるはずです。類推の基礎
がありますから。

利用権を物権と捉えるとすると、物権法定主義との関係が問題となりますよね。

もし物権としたいのなら、譲渡担保権の担保的構成の場合の説明と同じく慣習法
とやらで説明することになるのでしょうかね。わからないけど。

期限付き利用権の譲渡という記述からは、物権的に考えているとしたほうがよさそ
うですね
339氏名黙秘:2007/02/26(月) 20:11:54 ID:???
倒産法に三々九度!
340氏名黙秘:2007/02/27(火) 23:14:45 ID:???
偏頗行為否認について、判例は破産者の行為を必要としているの?
いま一つ統一されてないような。
341氏名黙秘:2007/02/28(水) 07:35:37 ID:???
>>340
条文上、破産者の主観を考慮→破産者の行為(または破産者の行為といえるもの)がいる

それ以外いらない

でいいと思うが。
342氏名黙秘:2007/02/28(水) 08:31:34 ID:???
>340
その考え方が一般的だけど、そうすると債務者のする債権譲渡の承諾通知は判例と違って否認できるってことでいいんだよね?
343氏名黙秘:2007/02/28(水) 09:36:15 ID:???
>>341
学説はそうですが、判例は微妙に違いますよね?
最判S57.3.30(執行行為の否認)などは破産者の行為は不要としていますが、
最判S40.3.9(債権譲渡の承認の否認)とか、
最判H8.10.17(仮登記仮処分の否認)とか、
最判H2.7.19(共済組合による弁済の否認)などを見ると、
偏頗行為否認ができるのは「破産者の行為またはこれと同視できる第三者の行為」としている
ように思えます。
344氏名黙秘:2007/02/28(水) 09:42:23 ID:???
>>343
(または破産者の行為といえるもの)を「破産者の行為またはこれと同視できる第三者の行為」と同じ意味で書いたつもりだったんだ。
わかりにくくてすまん。
345氏名黙秘:2007/02/28(水) 13:17:10 ID:???
>>344
条文上、偏頗行為否認は破産者の主観を要件としていません。
にもかかわらず判例は破産者の行為を要求しているようにも思えます。
そこが学説とずれているんではないかという疑問です。
346氏名黙秘:2007/02/28(水) 20:27:15 ID:???
破産者の行為性に関して判例は適当なので自説を確立しておけば十分では?
347氏名黙秘:2007/02/28(水) 20:33:40 ID:???
モマイら釣りか?
348氏名黙秘:2007/03/06(火) 11:28:44 ID:???
わけわかめ!
349氏名黙秘:2007/03/06(火) 22:46:49 ID:???
未修者ですが、そろそろ倒産法はじめますよ
350氏名黙秘:2007/03/08(木) 10:32:38 ID:???
さて、がんばろ。
351氏名黙秘:2007/03/08(木) 10:57:50 ID:???
倒産法をこれから勉強しなくちゃな。
352氏名黙秘:2007/03/09(金) 10:09:24 ID:???
倒産解除特約って出ないって考えていい?
353氏名黙秘:2007/03/09(金) 16:03:51 ID:???
>>352
なんで?双方未履行に絡めて小問題1で出しやすそうな論点じゃんまいか?判例の解釈も分かれてるから、反対説を意識しつつ書けって問題も出しやすそうだ。
それともなんかお漏らしがあったの?
354氏名黙秘:2007/03/09(金) 18:24:28 ID:???
お漏らしはないけど。
判例ったって会社更生法でしょ。
破産や民事再生ならどうなるの
355氏名黙秘:2007/03/09(金) 18:31:48 ID:???
>>270
1 通説
破産手続開始決定前の賃料←破産債権の定義
破産手続開始決定後の賃料←148条1項7号
2 伊藤
破産手続開始決定前の賃料←もともと、双方未履行の部分は相互に担保視しあう関係にあり、未払賃料は財団債権となる
破産手続開始決定後の賃料←も同じ(or148条1項7号)

356氏名黙秘:2007/03/09(金) 20:32:36 ID:???
>354
>判例ったって会社更生法でしょ

だからこそ出やすいんでしょう。民事再生ではどう考えるか。破産ではどうか。
こっからさきは自分で考えよう。
357氏名黙秘:2007/03/11(日) 03:26:50 ID:???
>>354
まあ
@通説なら手続き関係なく否定(双方未履行契約の解除権を管財人、再生債務者に限定した趣旨から)。これでも担保権の実行は可能
A所有権留保つき売買の解除のように実質担保権である場合において会社更生では担保権も手続きに服するから会社更生に限定
B判例の事案だと事業再生(民事再生・会社更生に限定)に不可欠に近いものだったので、この限りにおいて否定

と百選には書いてあった気がするが。違ったらごめん。
358氏名黙秘:2007/03/11(日) 23:43:05 ID:???
>>357

>@通説なら手続き関係なく否定(双方未履行契約の解除権を管財人、再生債務者に限定した趣旨から)。これでも担保権の実行は可能

とあるが、例えば、所有権留保売買の場合でも、解除できるの?
所有権留保の担保権実行の前提として、契約の効力が否定=解除されている必要があるよね。
別除権あっても、被担保債権自体は、破産・再生債権だから、手続開始後に解除しうるのかなと。
倒産債権は、あくまで手続内で処理(再生だと計画の定めるところによるなど)されるから、
手続で定められた履行をする限り、不履行はなく解除できないんじゃないかなと。
もし、所有権留保の場合に、倒産解除特約が無効でも、手続後に実行として解除できるなら、
特約の意味あるなかなって感じです。

誰かエロイ人教えてください。
359氏名黙秘:2007/03/12(月) 00:05:35 ID:???
>358
所有権留保を担保権として考えた場合の実行方法として契約の解除を挟む必要があるか争いがある。
解除必要説の場合で解除には債務者の帰責事由が必要という通説を前提とすると、例えば民事再生開始後に履行期が到来しても
再生債務者に帰責事由がないから留保所有権者は解除ができず、従って担保権の実行ができないとなってしまいそう。
しかしそれでは抵当権の場合と均衡を失するのではないか?

以上の問題を解決するには
1.所有権留保の実行方法として解除不要とする
2.債務不履行解除に債務者の帰責事由は不要とする
3.民事再生では解除特約は有効とする
のどれかが考えられる。

個人的には3がいいと思ってます。
360氏名黙秘:2007/03/12(月) 00:32:23 ID:???
所有権留保は別除権って前提だよね?
361氏名黙秘:2007/03/12(月) 11:19:36 ID:???
もちろんです
362氏名黙秘:2007/03/12(月) 12:21:07 ID:???
まさか、また改正されないよな・・・。
363氏名黙秘:2007/03/12(月) 13:28:31 ID:???
>>359
どうもdクス。
あなた、かなりできる人ですね。

ただ、
>以上の問題を解決するには
 1.所有権留保の実行方法として解除不要とする
 2.債務不履行解除に債務者の帰責事由は不要とする
 3.民事再生では解除特約は有効とする
 のどれかが考えられる。

とあるんだけど、
1と2は、民法通説の解釈からいくと、やや厳しい気がする。
で、会社更生法の事案ではあるが、3も否定されているので、
3の見解を破産・再生で採るには、会社更生の判例の射程は、
再生・破産には及ばないって論証する必要があるから、
ボリュームが多くなりそう。
ま、要するにどの説ろ採るかは好みなんだけどw

あと、もしこの論点に関する文献があったら、教えてください。
特に、解除特約を有効にした場合の、所有権留保の実行方法(前提として解除しうるか)が
載ってる文献を教えていただきたいです。
有名どこの基本書は一通り当たったんだけど、見当たりませんでした。
お願いします。
364氏名黙秘:2007/03/12(月) 13:32:50 ID:???
>>360
所有権留保を所有権的構成として取戻権と考えた場合でも、
その取戻権を行使する前提として所有権留保付き売買契約の解除が必要だから、
根本的な問題の所在としては、ほぼ同じだと思う。
具体的な理由付けレベルになると、異なってこようが。
365氏名黙秘:2007/03/12(月) 22:55:43 ID:???
>363
文献についてはちょっとわかりかねます。
366氏名黙秘:2007/03/13(火) 22:06:44 ID:???
解除という名の担保権の実行をどうするかガ問題だよね。
367氏名黙秘:2007/03/13(火) 22:33:53 ID:???
>民事再生では解除特約は有効とする

これ、下級審判例あるよね?
会社更生だと更正担保権にされるのを回避するのは卑怯だけど、
民事再生は別除権だから卑怯じゃない、みたいな。
368氏名黙秘:2007/03/14(水) 09:36:48 ID:???
基本事項で申し訳ないんだけど、再生手続き上の別除権ってのは
被担保債権たる再生債権の履行期が到来してなかったり債務不履行になってなかったりしても
行使できるもんなの?
369氏名黙秘:2007/03/14(水) 11:56:42 ID:???
むり
370氏名黙秘:2007/03/14(水) 13:33:27 ID:???
だとすると本来行使できなかったはずの担保権が倒産解除特約があることで
実行できるようになっちゃうわけだ。
別除権とはいえ民事再生でも倒産解除特約は無効とするべきなんじゃないか。
371氏名黙秘:2007/03/14(水) 13:37:50 ID:???
いや、解除特約が有効であることを前提とした判例結構あるから。
なんか大した争点にもなってないみたいだし、そこを大展開するのはちょっとずれてる気ががする。
372氏名黙秘:2007/03/14(水) 20:40:40 ID:???
期限の利益喪失約款だけなら無効とする見解は皆無だと思うから解除特約を有効としてもそこまで不均衡ではないと思う。
373氏名黙秘:2007/03/14(水) 21:55:16 ID:???
有効説をとっても中止命令とか担保権消滅許可との関係では制限受けるし
信義則を使った解除権の制限はここでも妥当するはずだから
会社更生と平仄を合わせて無効にするというのは十分ありうる
学説だと無効説の方が通説だと思うし、試験的にはどっちとっても問題なさげ
374氏名黙秘:2007/03/14(水) 22:00:04 ID:???
信義則を使った解除権の制限ってメジャーな話なんですか?
375氏名黙秘:2007/03/14(水) 23:47:26 ID:???
なるほどサンクス。
376氏名黙秘:2007/03/15(木) 11:39:26 ID:???
>>374
メジャーかどうかはわからないけどこの問題を扱った判例評釈に
リース会社に物件を引き上げる必要性が乏しく、再生会社の
再生のために物件が必要という場合には解除権を制限すべき
というのが書かれていたような記憶があって(ちなみに事案の
大半はリース会社絡み)
377氏名黙秘:2007/03/17(土) 13:21:46 ID:???
民訴・執行保全法の改正で倒産法も改正されるのでしょうか?
378氏名黙秘:2007/03/17(土) 13:29:31 ID:???
>>377
え?どこが改正されるの?
379氏名黙秘:2007/03/17(土) 21:03:07 ID:???
民訴・執行保全法の改正ってのは?
380氏名黙秘:2007/03/22(木) 22:51:57 ID:???
倒産法を学ぶには、民事執行法保全法の知識が前提になりますか?
381氏名黙秘:2007/03/22(木) 23:03:55 ID:wGMspxWN
伊藤眞せんせい
382氏名黙秘:2007/03/22(木) 23:36:17 ID:???
>380
ないよりはあったほうがいい。とくに執行は。
383氏名黙秘:2007/03/23(金) 09:35:47 ID:???
>>380
倒産法は、執行保全の特別法たる性質を持ってるから、執行保全の基本は当然前提になってる。
手続の流れは、倒産債権者との関係では、執行とほとんどかぶる。
まあ、執行保全の知識がなくても、対応はできると思うが。

ポイントだけ挙げておくと、
執行=「個別的」執行
倒産=「包括的」執行
です。
384氏名黙秘:2007/03/23(金) 20:40:32 ID:???
倒産法勉強すると民事系の科目が強くなるというのは本当ですか?
385氏名黙秘:2007/03/23(金) 20:49:13 ID:???
逆です。民事系の科目が分かっていないと倒産法の勉強が進まないだけです。
386氏名黙秘:2007/03/23(金) 21:45:05 ID:???
倒産法にいる民法の知識はうっちーで言うと3ですよね?           民訴より民法の方が重要なんだろうか?
387氏名黙秘:2007/03/23(金) 23:06:26 ID:???
注文者破産の場合、請負人が報酬債権を破産債権として行使できることになる反面、
出来高の所有権は注文者に帰属しますが、この結論は、請負人が材料の全部を提供していた場合でも同じですか?
民法の判例との関係が気になるのですが・・・
388氏名黙秘:2007/03/23(金) 23:47:45 ID:???
>387
今の百選か一つ前の百選の解説で少し触れられていた気がするから読んでみ
389氏名黙秘:2007/03/24(土) 18:04:50 ID:???
>>387
同じだと思われる。
条文の反対解釈だっけか。
390氏名黙秘:2007/03/25(日) 01:48:54 ID:???
>>384
債権総論や担保物権あたりはよくわかるようになったよ
391氏名黙秘:2007/03/25(日) 02:18:41 ID:???
確かに一般先取特権なんて倒産の際しか意味がないし。
392氏名黙秘:2007/03/25(日) 21:10:52 ID:???
でも否認の勉強してると詐害行為取消と混乱してくる
393氏名黙秘:2007/03/26(月) 00:59:49 ID:???
執行保全法の先生(RCC出身)に詐害行為取消の抗弁説の話したら驚かれた
394氏名黙秘:2007/03/26(月) 22:35:32 ID:???
詐害行為取消の抗弁説ってなに?
395393:2007/03/27(火) 00:33:08 ID:???
否認の主張を抗弁でできる事との均衡から
否認と同趣旨の詐害行為取消権も抗弁として行使できるとする説がある・・・
もちろん判例は反対。先生は当然知ってると思ってたが違った
「424の文言に反するんじゃないの?」と言われたので
「『裁判所に請求する』に抗弁を読み込む余地もあり得るって事じゃないですか」と
答えといた
424の性質論とも関係する面白い話だと思うが・・・
396氏名黙秘:2007/03/27(火) 00:37:45 ID:???
>>395
そんなマニアック学説自慢しなくてもイイよ
397氏名黙秘:2007/03/27(火) 01:27:09 ID:???
判例がないならともかく、判例に明確に反する学説を採ること自体
実務家としての適性が欠けると判断されないか?
398393:2007/03/27(火) 01:36:27 ID:???
自説のつもりで話したんじゃなくて
「こんな説があるらしいんですが何かご存知ですか」みたいな雑談に過ぎない
399氏名黙秘:2007/03/27(火) 18:46:32 ID:???
実務家はどうでもいい学説について興味ないでしょ。
400氏名黙秘:2007/03/27(火) 20:02:37 ID:???
いや、知らないのは恥ずかしい部類に入ると思うよ
401氏名黙秘:2007/03/27(火) 20:14:40 ID:???
実務家として?
402氏名黙秘:2007/03/27(火) 20:20:57 ID:???
>>401
実務家だって民法の基本書くらい読むだろw
403氏名黙秘:2007/03/27(火) 23:17:57 ID:???
普通に使われている基本書で、抗弁説の説明があるのって誰のがある?
404氏名黙秘:2007/03/27(火) 23:22:50 ID:???
>>403
川井民法概論
「破産法上の否認権については抗弁による主張が明記されているが、
債権者取消権の行使は訴えによることを要するので、相手方の請求
の訴訟における抗弁の方法によって主張することは許されない。これ
に対しては、抗弁によるほうが、反訴によるより簡便で有利だとして
抗弁によりうるという少数説もある。なお、訴権説によると反訴による
こととなる。」(159頁)

405氏名黙秘:2007/03/28(水) 01:55:49 ID:???
>>393
そんなの初めて知った。まあ倒産法で実際に抗弁として主張できるからありえない話ではないな・
406氏名黙秘:2007/03/28(水) 06:59:59 ID:???
ふむ。
現実に採用している学者は誰がいるんだろう?
407氏名黙秘:2007/03/28(水) 12:24:00 ID:???
>>406
下森定
408氏名黙秘:2007/03/28(水) 13:02:01 ID:???
平野裕之も抗弁によることも可能とする
ただ平野は債権者取消では全般的に異説
自身で解釈論としては難しいといっているところではある
409氏名黙秘:2007/03/28(水) 13:20:09 ID:???
しょーもない説唱えるのは勝手だが、学生向けの教科書には載せないで欲しい。
410氏名黙秘:2007/03/28(水) 13:29:31 ID:???
>>408
平野は全体的に異説だろう
実務に影響を全く与えない異説をとなえて満足してるんだからな
411氏名黙秘:2007/03/28(水) 21:39:52 ID:???
スレ違いだがそれなりに関心集めそうだから燃料追加
抗弁説は民訴学者に多い

重点講義(上)p68〜
新堂・民訴p190〜、
同・法協87巻4号p523〜(未読)

最判S40.3.26の解説
民事執行・保全判例百選23(松村和徳)
民訴百選・新法対応補正版U158(高橋)
法協82巻6号p865〜(新堂、未読)

最判S43.11.15の解説
続民訴百選83(上田)

新堂説は「民424の文言から抗弁が除外されるものではない」とか、
受益者が第三者異議の訴えを提起した場合で、債権者が詐害行為取消権を行使するとき
(上記2判例のケース)は別訴としての提起を封じた上で、
「第三者異議の訴えの中で抗弁として提出しなければ失権する」とまで言い切るらしい

あと、実務家の論文もいくつかある
412氏名黙秘:2007/03/28(水) 21:55:00 ID:???
確かに以前から会社更生法では否認権(詐害行為取消権とルーツは同じ)が
抗弁として主張できたから、それに平仄を合わせろという主張は倒産法に
明るい民訴学者ならではと思われる。

ただ、判例には明らかに反するので、実務家は立法論としてはともかく
解釈論として全面展開はしないと思われるが・・・
413氏名黙秘:2007/03/28(水) 21:56:54 ID:???
梅本吉彦民訴法にも
「根本的には、判例が詐害行為取消権を訴えによてのみ行使することができ、
抗弁によることを否定する点に問題がある。」(739頁)とあるな
414氏名黙秘:2007/03/28(水) 22:08:28 ID:???
伊藤真説はどうなってるんだろう?
スレ住人不適格かも知れんが手元に本がない・・・
415氏名黙秘:2007/03/30(金) 00:09:00 ID:???
倒産事務所に行きたいという椰子いるん?
416氏名黙秘:2007/03/30(金) 00:36:53 ID:???
>>415
今や倒産弁護士が最高裁判事になる時代だよ
417氏名黙秘:2007/03/30(金) 12:27:12 ID:???
田原先生か。
企業再生なんかは面白いと思うんだけどな。
418氏名黙秘:2007/03/30(金) 12:40:17 ID:???
>>417
才口先生もね
419氏名黙秘:2007/03/31(土) 09:36:01 ID:???
ってか普通に内田民法にも説があることはでてるが。
420氏名黙秘:2007/04/01(日) 13:04:35 ID:???
頭のいい人教えて。
債務者が破産開始決定前に債権者の1人に対して自己の有する不動産を適正価格で売却して、
その代金債権と債権者に対する債務を相殺した場合何条によって否認するの?
421氏名黙秘:2007/04/01(日) 13:50:59 ID:???
>>420
可能性としては161条、162条いずれもある。
売却のみを取り出して否認する場合は161条になるけど、
特定債権者に対する相殺を隠匿等と評価できるかは問題。
売却と相殺を一体として代物弁済として捉えれば162条。あとは事例次第。
422氏名黙秘:2007/04/01(日) 14:11:40 ID:???
>>421
ありがとうございます。
ロースクール倒産法に載っている判例(S46.7.16)だと、適用条文が「旧破産法72条1項
(160条1項1号)」と記載されており、混乱していたのです・・・。
423氏名黙秘:2007/04/01(日) 14:25:48 ID:???
>>422
多分なんだけど、旧法では適正価額売買の否認の条文がなかったから、
通常の詐害行為否認の条文を使ってて、それをそのまま現行法の条文に直しちゃったんじゃないかな。
424氏名黙秘:2007/04/01(日) 15:02:17 ID:???
@適正価格で売却して得た代金を消費・隠匿・浪費
A適正価格で売却して得た代金を債権者に弁済
B適正価格で債権者に売却して相殺

ABについては@と同様に161否認できるとする見解もある。
しかし、Aは162否認、Bは相殺禁止で捕捉すれば足りるとするのが一般的。
425氏名黙秘:2007/04/01(日) 16:57:17 ID:???
よく整理されてる
426氏名黙秘:2007/04/01(日) 19:43:51 ID:???
>>420
ちなみに相殺の否認はちょっときついと思う。
427氏名黙秘:2007/04/01(日) 20:21:40 ID:???
>>424
お前は聞かれてないことまで答えて「問に端的に答えましょう」とか言われるタイプだろ。
428氏名黙秘:2007/04/02(月) 10:52:47 ID:???
自分の無知を棚に上げて偉そうにw
429氏名黙秘:2007/04/02(月) 13:57:45 ID:???
>>424のAを162で否認したところで売却自体の効力は残るんだよね?
そしたらやっぱり161の可能性も残しておかなければいけないと思うんだけど。
430氏名黙秘:2007/04/02(月) 23:06:52 ID:???
161は隠匿・無償の供与目的の適性売却に限るのが通説。
なぜ偏頗弁済目的の時は162じゃ足りないと考えるの?
431sage:2007/04/03(火) 00:18:46 ID:ANkauWps
すんません質問です。旧司の択一答練で

Aは家具の作製をBに注文した。家具の完成前にBが破産手続開始の
決定を受けた場合、Aは契約を解除することができる。

という肢があり、この肢は正しいということでした。
請負人が完成前に破産したときは、破産法第53条の適用がある場合が
あると思うのですが、この場合でも請負契約の注文者の解除権は
制限されずに行使できるということで、良いのでしょうか?
また、管財人が履行の選択をしたときでも、注文者は
解除権を制限されずに、行使できるという理解で良いのでしょうか?
432氏名黙秘:2007/04/03(火) 06:17:58 ID:???
>>431
請負人破産と双方未履行の双務契約は一応論点がありまして、そのまま適用があるか、それともないかという問題があるのです。

通常請負人が代金受領前で仕事完成前に破産すれば、仕事完成義務と代金支払が双方未履行ですので53条が適用になるとも思えます。

しかし請負は個人的な労務の提供という側面もあるため雇用と同様に、仕事完成させるかは破産者の自由(言い換えれば管財人に選択させるべきではない)にし、
請負代金報酬は自由財産にすべきとの見解があります。
ここで判例は、一方で個人的色彩の強い非代替的請負の場合には上述の趣旨から53条の適用はなく、一方で誰でもできるような仕事内容(代替性アリ)場合には53条が適用されるとしています。
要するに、親方大工さんの仕事と、法人がする大型建設を分けて扱うわけですよ。

で以上を前提にすると、その肢だとBが個人的に家具の完成を請け負っているようなので、一応非代替性があるとの前提になり
53条の適用はないということになるのではないでしょうか。すると、原則として請負なのでいつでも解除できますよね。もちろん個人の請負が常に代替性を有しないわけではないですが。

なお53条が適用されると、相手方(注文者)は解除できません。これは53条が解除権の行使を管財人のみとしたことに反するからです。
433氏名黙秘:2007/04/03(火) 08:06:56 ID:???
破産でも民法641制限されないとするのが通説
434氏名黙秘:2007/04/03(火) 19:46:47 ID:???
破産法っていい基本書に恵まれてないよな
伊藤眞センセの破産法ってなんか読みにくい
藤田行政法入門のような名文で破産法を学びたい
435氏名黙秘:2007/04/03(火) 19:52:28 ID:???
伊藤は民訴でも読みにくいって言う人がいるよね。
おれは弥永といい伊藤といい人が読みにくいという本のほうがなぜか読みやすい。
436氏名黙秘:2007/04/04(水) 00:14:21 ID:???
>>435
入門書を経ないで読まれることが多いからじゃないかな?伊藤先生の民訴とかは。

伊藤先生読みにくいって言うけど、民訴を一回りした後なら読みにくいってことないし。弥永先生の会社法もおんなじだと思う。
437氏名黙秘:2007/04/04(水) 06:28:07 ID:???
目次がトピックに振り回されてて構造的でないのが
伊藤先生の読みにくさの一因では?
438氏名黙秘:2007/04/04(水) 06:47:53 ID:???
>>433
641条注文者の破産では?
439氏名黙秘:2007/04/08(日) 21:51:15 ID:yrT6H0Oo
あの、質問なんですが

倒産法の問題集って、出てますか?
旧試験時代の問題を集めたやつとか・・・・
440氏名黙秘:2007/04/08(日) 22:17:35 ID:???
ない。講座を取れば付いてくる。
441氏名黙秘:2007/04/09(月) 00:58:53 ID:???
>>437
内田や前田もそうだよな。
442氏名黙秘:2007/04/10(火) 21:03:16 ID:???
倒産処理法入門オンリーで本試験に特攻しようとしている俺様が来ましたよ
443氏名黙秘:2007/04/10(火) 21:08:45 ID:???
>>442
判例チェックしる!
444氏名黙秘:2007/04/10(火) 21:38:17 ID:IloO/wMP
処理法入門完璧にやれば平均いくだろ
445氏名黙秘:2007/04/12(木) 05:05:08 ID:pBD6qkTO
Cブック使ってる人いる?
改正とか問題なさそう?

Cブックは考え方のみちすじが売りなのに
倒産法は考え方のみちすじが載ってなくて
利用価値が低いのではないかと思うのだが
使っている人、使い勝手いいですか?
446氏名黙秘:2007/04/12(木) 05:15:37 ID:???
>>445
良くないと思う。予備校本によくいえることだけど、さらっと書いてあるだけで本質にいたってないような感じがする。
この本質にいたってないことの意味はあなたのいう、思考の本筋がかなりはしょられてるってこと。
6法だと、その辺頑張ってる科目も結構あるとおもうけど。
まあ考え方の道筋をわかりやすくかいてるあるのは、やっぱりしけたいになるが、倒産法のしけたいないしね。

その点を考えると、あまり使い勝手良くない。Cよむくらいなら、概説読んだほうがいいと思う。
447氏名黙秘:2007/04/14(土) 11:37:26 ID:???
まぁ、まともな教員に教わりましょう!
448氏名黙秘:2007/04/14(土) 16:46:02 ID:???
「『裁判所に請求する』に抗弁を読み込む余地もあり得るって事じゃないですか」と
答えといた


かなり危険。そんなこといったら時効中断と催告を峻厳に分別している民法の体系に反する。
449氏名黙秘:2007/04/16(月) 19:36:35 ID:???
倒産てレベル高そうだな
450氏名黙秘:2007/04/16(月) 22:02:29 ID:???
>>449
去年の再現答案みるとそんなに高くないと思うが。ただ本番でどの程度できるかは、試験にならないとわからないが。
451氏名黙秘:2007/04/16(月) 22:10:30 ID:???
旧司の人間だが,別除権あたりが怪しいね。
452氏名黙秘:2007/04/16(月) 22:13:19 ID:???
>>451
ん?別除権でめぼしい論点なんてあったっけか?
453氏名黙秘:2007/04/16(月) 22:25:53 ID:???
>>452
所有権留保で解除権特約つきとか、譲渡担保とかかな?
あとは民事再生で担保権中止とか消滅とか、破産での担保権消滅とか留置権消滅とか・
留置的効力とか。

こんなもんですかね?
454氏名黙秘:2007/04/16(月) 22:27:21 ID:???
>>453
そのへんはまず出ないだろうな
実務でそんなに問題になってるわけじゃないし
所有権留保や譲渡担保は個々の契約解釈によるところが大きいからなぁ
455氏名黙秘:2007/04/16(月) 22:45:42 ID:???
>>454
やっぱり、否認と契約関係か。あとは事業譲渡とか株式関係とかの手続書かせる問題かな。
456451:2007/04/16(月) 23:06:46 ID:???
研修でちょっとした論文(?)が載っていたことと,破産や再生で実務的に問題になっている
(プレパッケージ等のところ)。

基礎的な問題の比較でも十分に差がつくところだしね。
457氏名黙秘:2007/04/16(月) 23:31:14 ID:???
否認はプレから3連続では来ない気がするなあ。とはいってもしっかり勉強はするけどね。
458氏名黙秘:2007/04/22(日) 14:03:09 ID:???
範囲が曖昧模糊としてない?
459氏名黙秘:2007/04/22(日) 14:15:46 ID:???
取戻し権だろ怪しいのは
460氏名黙秘:2007/04/22(日) 14:15:51 ID:???
否認がでるとしたら、あの条文だね。

もう一山は、契約関係であの類型だろうね。
461氏名黙秘:2007/04/22(日) 15:23:13 ID:???
今からですがロースクール倒産法てやったほうがいいですか?
教科書に指定してるローもあるようで。
462氏名黙秘:2007/04/22(日) 15:24:31 ID:???
逆に聞くが、ももまえロースクール倒産法やらずに受ける気か?
463氏名黙秘:2007/04/22(日) 15:41:27 ID:???
やらなくても受かるよ
464氏名黙秘:2007/04/22(日) 16:44:48 ID:???
微妙なとこだね。
おれは上で本質とかいってるやつに賛成。
やっぱり理解してないと予備校問題はできるかもしれないけどね。
概説は山本だから必須でしょ。ロースクール倒産も演習だから完全にやれとは言わないけど迷うとこだよね。
465氏名黙秘:2007/04/22(日) 18:27:21 ID:???
>>461
別にいいのでは。。しっかり論点つぶしときゃ、平均は行くよ。
もしやるくらいなら、今から百選もう一度やったほうがためになるよ。
あと、他のケースブックと違って、条文適用の問題もあるし。
466氏名黙秘:2007/04/22(日) 18:48:26 ID:???
ありがとうございます。 
まず百選ですかね。
条文適用の問題とはなんですか?
467softbank218114022053.bbtec.net:2007/04/22(日) 19:42:53 ID:fbtg5+Xr
ww
468氏名黙秘:2007/04/22(日) 20:17:46 ID:???
ww
469氏名黙秘:2007/04/22(日) 21:10:09 ID:???
>>466
ただこんな制度もありますよって問題。
民訴なら、時機に後れた防御方法の却下とかがあるかどうか聞くだけの問題。

はしがき読めばわかるけど、条文探すだけの問題も入れましたって書いてあるよ。
470氏名黙秘:2007/04/22(日) 21:11:23 ID:???
ヒアリングを読んだ限りではごく基礎的なことをしっかりやっておくことが一番大事だと思うが
471氏名黙秘:2007/04/23(月) 01:05:26 ID:???
>>466
漏れも基礎が大事だと思う。
ロースクール倒産法の基本的な問題だけはやるってのはどう?
分からないのは飛ばしていいから
472氏名黙秘:2007/04/23(月) 01:18:22 ID:???
わからないのが基本的な部分だったら?
473氏名黙秘:2007/04/23(月) 01:45:17 ID:???
試験委員の「基本的」ほど基本的ではない部分はあるまい。
474氏名黙秘:2007/04/23(月) 02:35:32 ID:???
>>473
聞いていることは、難しくても、その法全体に流れている思考さえできているなら解ける問題は多いよね。
ただ、それができるようになるのが難しい。委員がいう基本はこの思考方法なんだろう。
475氏名黙秘:2007/04/23(月) 08:19:57 ID:???
みなさんありがとうございます。
ここは本当に良スレですね。
倒産選択の方優しい方多くてよかったです。

476氏名黙秘:2007/04/23(月) 08:30:45 ID:???
去年も百選から出た品
477氏名黙秘:2007/04/23(月) 10:09:50 ID:???
いつの間にかここ盛り上がってるな。

百選までやる必要あるかねぇ。
予備校派のおれとしては百選やるくらいならまだロースクール倒産かな。
あれって百選判例も含まれてるよね?

てか、みんな予備校の倒産法の講座聞かないつもり?結構自信あり?
478偉駄天情報:2007/04/23(月) 10:10:31 ID:???
百選番号指定ファイルが流れてます
解説部分必読箇所もピンポイント指定
良いのか試験委員
479氏名黙秘:2007/04/23(月) 10:20:15 ID:???
>>477
概説、百選読んで、授業を受け、ロースクール倒産法をやったうえで、
予備校の講義は役立つ気がしないんですが。
予備校に行ったことなく分からないのですが、
何かすげーこと伝授してくれるんですか?
480氏名黙秘:2007/04/23(月) 10:22:53 ID:???
そんなファイルが流れてるなら百選必須だな。
481氏名黙秘:2007/04/23(月) 10:33:04 ID:???
参考までにそのファイルの一部をUPしてくれ。
482氏名黙秘:2007/04/23(月) 11:29:02 ID:???
>>479
予備校には破産法改正以降のノウハウがないから
あんま意味ないと思うよ
483氏名黙秘:2007/04/23(月) 12:38:48 ID:???
みんなそのファイル気にならないの?華麗にスルーか。
釣りじゃないかもよ。
韋駄天情報だぜ。
484氏名黙秘:2007/04/23(月) 13:26:06 ID:???
恒例のこと
485韋駄天情報:2007/04/23(月) 13:46:18 ID:???
俺、そのファイルは持っていない。
だって倒産法じゃないからな。

けど、倒産法がそれで直前ゼミを組んでる。
486氏名黙秘:2007/04/23(月) 14:11:27 ID:???
論点講義はどうなんだ?
487氏名黙秘:2007/04/23(月) 14:34:33 ID:???
ほら 韋駄天情報ほんとっぽいぜ。
いいなぁ。そいつら。

労働法はなんかマイナー目の試験委員のなんかそゆやつの
うわさ聞いたことあるけど、倒産でもあったのか。
488氏名黙秘:2007/04/23(月) 14:39:54 ID:???
論点講義は一個前の羽広聞いておけばいいだろ。

去年は論点も聞いてるけど、一問目とか必須科目と同じような
傾向になっていくんじゃないかな。羽広予想ではそうぽいね。
だから百選は読み込むまではいらないんじゃないかな。
ファイルが本当にあるかは別として。

まあかといって今回の羽広は民法から見る破産法なんだよね・・・。
489氏名黙秘:2007/04/23(月) 16:01:07 ID:???
>485
88番とかいうやつだろ?
490氏名黙秘:2007/04/23(月) 19:29:58 ID:???
>>478
倒産判例百選は解説の出来がいいのが多いと思うから、そんなの関係なく全部読めばいいと思うよ。
今から毎日10個でも試験までに終わるし。
491氏名黙秘:2007/04/23(月) 19:34:17 ID:???
この時期は担当だろ。。。。
492氏名黙秘:2007/04/23(月) 21:16:43 ID:???
短答なんか今頃やってるようじゃ・・・
493氏名黙秘:2007/04/23(月) 21:32:55 ID:???
直前は知識の抜けやすい短答を重点的にやるのが普通だと思ってた
494氏名黙秘:2007/04/23(月) 22:17:02 ID:???
>>491
百選10個(事件)なんて一時間ちょっとでおわるし、勉強の最後とか休憩がてらよめるよ。
まあ今は択一9、論文1(旧の過去門1問検討もしくは答案書く)くらいだな
495氏名黙秘:2007/04/24(火) 08:59:35 ID:???
ここの住人倒産のレベルかなり高いな。
基本書までしっかり読み込んでるやつ多いし。
既習の新卒あたりじゃ予備校なしには追い付けないし、まあベテも多いのかもしれないが。
オレは辰巳の学者が教えてくれる講座でだいぶ助けられたぞ。
授業でロースクール倒産の解答例もらったから一応やってるけど。
羽広の講座いいの?
496氏名黙秘:2007/04/24(火) 11:28:31 ID:???
心配するな
口だけの奴が多い。
答案書かせたら、ばかばっか
497氏名黙秘:2007/04/24(火) 16:06:40 ID:???
択・論の比率は人それぞれ。
200ちょっとの人は択一に必死になって当然だし、
コンスタントに250超える人は択一よりも論文書いたり民再の条文の素読してた方が有益なんじゃねえの
498氏名黙秘:2007/04/24(火) 20:32:26 ID:???
口だけって感じしないな。
かなりすごそう。
未収からしたらもまえらすごすぎるわ

総択の平均すごいことになってんな。
択一甘くみてたらシャレにならん。

499氏名黙秘:2007/04/25(水) 00:40:06 ID:???
初歩的な質問で申し訳ありませんが、
教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

賃貸人が破産。
管財人が倒産法53条1項に基づき賃貸借契約を解除。
賃借人に敷金返還請求権が発生。

賃借人の敷金返還請求権は、
54条1項の損害賠償請求権として破産債権となるのですか?
それとも、破産手続き開始前の原因に基づく請求権(2条5項)であるから
破産債権となるのですか?

148条1項4号により財団債権になるということはないですよね?
500氏名黙秘:2007/04/25(水) 00:56:36 ID:???
停止条件付破産債権です
501500:2007/04/25(水) 03:00:44 ID:???
敷金返還請求権は発生してるという前提でしたね。だったら破産債権です。
まぁ賃借人に対抗力がない事例であることが大前提ですが。
502499:2007/04/25(水) 16:32:55 ID:???
>>500
丁寧に教えてくださり、ありがとうございました。
とても助かりました。
503氏名黙秘:2007/04/25(水) 21:22:55 ID:???
>>502
破産債権だけど、相殺はできるから気をつけてね。
504氏名黙秘:2007/04/30(月) 19:18:08 ID:???
さて、そろそろ倒産法の勉強を始めるか・・・
505氏名黙秘:2007/05/01(火) 01:52:58 ID:???
>>504
じっさい今日から百選読めば平均超えると思うよ。
506氏名黙秘:2007/05/01(火) 11:24:22 ID:???
全国模試が返ってきた。
択一対策で選択まで手が回らず授業オンリーの状態で受けたんだが、平均超えてた。
このスレのみんなはガッツリやってそうだから不安だったけどやっぱり選択ってこんなもんなんだな。
安心した。
507氏名黙秘:2007/05/01(火) 12:55:24 ID:???
>>506
おれも思った。まあ百選よんでればすべて対応できたしね。
508氏名黙秘:2007/05/01(火) 14:53:05 ID:???
破産管財人が登場しない問題なんてありえん
509氏名黙秘:2007/05/01(火) 21:46:49 ID:???
破産の第2問で、なんで申立て前から公平誠実義務が発生するのかわからん。
手続が開始されてからじゃないのか。
510氏名黙秘:2007/05/01(火) 22:41:14 ID:???
申立前に公平誠実義務に反しまくったらどうなるか考えて見ろ。
511氏名黙秘:2007/05/01(火) 23:02:01 ID:???
質問があります。
当方、現在ロー3年。倒産法勉強初めて2ヶ月程度です。
ここまで新保本→小林本→概説→きんざいと読み進めてきました。
民再は後回しにするとして、破産について今後の勉強の方針を
ご教授ください。
自分的には、百選に手をつけるか、きんざいを読み込むかかなぁと
考えています。
なおロースクール倒産法は、後期になれば授業で使うそうです。

512氏名黙秘:2007/05/01(火) 23:10:04 ID:???
あと百選読めば十二分だと思うよ。
513氏名黙秘:2007/05/01(火) 23:13:05 ID:???
>>511
「きんざい」って何?
514511:2007/05/01(火) 23:41:42 ID:???
>>512
ありがとうございました。
全体的な制度の枠組みが把握できただけで、個々の
要件や論点を暗記できてるわけではないですし、演習のたぐいは
全くやってないので、どこから手をつけようか困っていました。
さっそく徐々に百選読んでいこうと思います。
その際、留意しておくべきことがあるようでしたら、また
教えて下さい。

>>513
全国倒産処理弁護士ネットワーク編
「論点解説新破産法上下」(金融財政事情研究会) です。
否認のとこは意味不明でしたが。orz
515氏名黙秘:2007/05/02(水) 02:06:45 ID:???
>>511
倒産法は概説読んで、わかりにくいところは伊藤で補完。百選よんで平均を超え、ロースクールやったら完璧

と思ってよい。選択科目だからそこまで力いれる必要はないと思う。てかきんざいやったらロースクールいらない気がする。
条文と百選読んだほうがいいよ。
516氏名黙秘:2007/05/03(木) 12:44:39 ID:???
俺なんて百選すら買ってねー
517氏名黙秘:2007/05/03(木) 13:03:35 ID:???
>>516
今からでも買え。とおもったけど判例よんでるならいらないな。でも「すら」って言っているから判例よんでないような感じがするが・
でも去年もプレも考査委員が解説してる事件からでてるし、読んでも損はないと思う。
518氏名黙秘:2007/05/03(木) 13:09:39 ID:???
今年はなんだろうねぇ。
ヒアリング読むと予想外の問題を出してきそうだよね。
519氏名黙秘:2007/05/03(木) 13:30:25 ID:???
>>518
手続主体の問題は、普通の問題で、実体関係が見たこともない奴の可能性はあるね。そうしたら後は条文とにらめっこだな。
520氏名黙秘:2007/05/03(木) 15:35:16 ID:???
【偏『皮頁』弁済】
ってなんて読むんすか?
『皮頁』がよめないorz
521氏名黙秘:2007/05/03(木) 16:22:54 ID:???
「へんぱ」
522氏名黙秘:2007/05/03(木) 17:03:01 ID:???
俺も授業受けるまで読めなかったよ。
ずっとへんぴだと思ってた。
523氏名黙秘:2007/05/03(木) 17:55:20 ID:???
偏頗弁済って差別語扱いじゃないのか

「片手落ち」も下手するとアウトな世の中なのに
524氏名黙秘:2007/05/03(木) 20:29:28 ID:???
偏も頗も「かたよる」で差別的な意味はなさそうだが・・・

「跛行的二院制」とかは流石にあまり使われなくなってきたかな
525氏名黙秘:2007/05/04(金) 10:09:47 ID:???
まだまだ倒産は人気だな。
526氏名黙秘:2007/05/04(金) 10:30:27 ID:???
うちのローは労働法の先生が大学の労務担当やってて
すごい偏った内容の授業だから(独法の実務の話ばっか
やるし、超使用者寄り)倒産の方が倍くらい選択者多いよw
527氏名黙秘:2007/05/04(金) 11:04:29 ID:???
>>509
それより留置権をどうやって消すのかわからない。
85条類推って言うのが実務なの?
528氏名黙秘:2007/05/04(金) 14:48:40 ID:???
>>517
基本書も持ってねー
予備校本一個で突入
他7科でかせぐ
529氏名黙秘:2007/05/04(金) 15:58:28 ID:???
もまえの使ってる予備校本がなんだか
オレにはわかってるぞ。
あれだろ。たしかにあれ読むと基本書
なんていらないと思うよな。意外と知られてないけど
あれすごいよな。演習は別途必要だが。
530氏名黙秘:2007/05/04(金) 16:21:57 ID:???
予備校本よりも某本の方がすぐれてるのになあ。
531氏名黙秘:2007/05/04(金) 16:57:56 ID:???
まあ基本書は試験のために書かれたものじゃないから効率が悪いのは仕方ないだろ。試験向きではない。
しかし学者が書いてるから試験レベルなんかじゃない真に深い理解が身につく。
基本書に比べたら予備校本なんて内容が薄っぺらすぎて読む気にならん。
532氏名黙秘:2007/05/04(金) 20:41:24 ID:???
倒産法概説と百選を読み込め!
533氏名黙秘:2007/05/04(金) 20:43:58 ID:???
つ伊藤誠
534氏名黙秘:2007/05/04(金) 20:44:52 ID:???
破産法のコンメンタールが出ないかなぁ
535氏名黙秘:2007/05/10(木) 21:15:04 ID:???
駄目だ!!!!

民事再生法がわけわかんね〜〜〜

破産法だって中途半端だし・・・

選択科目壊滅状態

他の純粋未修の人、選択科目まで手が回ってますか?
536氏名黙秘:2007/05/10(木) 21:33:12 ID:???
倒産法のレベルは他の選択科目と比べて高いから、要注意だよ。
今からでも間に合うから、民再法もやった方がいい。
537氏名黙秘:2007/05/10(木) 21:42:17 ID:???
>>535
山本和彦「倒産処理法入門」ならすぐに読めるから読んどき!
んであとは判例百選をつぶせ
538氏名黙秘:2007/05/10(木) 22:37:12 ID:???
倒産処理法入門さえちゃんと読んでおけば大きくは沈まないよ。
多分今年は典型論点そのままからは出ないから、上位層以外は差がないきがするなぁ
539514:2007/05/10(木) 22:41:33 ID:???
先日アドバイスもらった者です。
ゴールデンウィーク中に、倒産百選読みました。
事案がよくわからないものは、TKC使って確認しました。
倒産の事案って面白いですね。
で、次は民再に取りかかろうかと思います。
松下先生の法学教室にしようかと思うのですが、なにか
他にありますか?
540氏名黙秘:2007/05/10(木) 22:59:04 ID:???
うちのローでもなぜか倒産法選択者のレベルは高い。
去年の本試験でも全体で倒産法選択者の合格率が一番だった。
541氏名黙秘:2007/05/10(木) 23:02:26 ID:???
まあ倒産法は条文読めればある程度書けるからな
542氏名黙秘:2007/05/10(木) 23:03:58 ID:???
倒産法選択者は民法や民訴、民執に苦手意識持ってない人が多いからね
労働法選択者は消去法で選んだ人が多いから冴えない人が多い
543氏名黙秘:2007/05/10(木) 23:07:29 ID:???
しかしあの条文知ってれば解ける問題にどれくらい配点があるんだろ。
判例問題との難易度が違いすぎる。
544氏名黙秘:2007/05/10(木) 23:35:16 ID:???
>>539
概説読んだなら今のところそれくらいだね。
あとは試験には過重だけどきんざいの注釈民再と一問一答くらいかな。
545氏名黙秘:2007/05/10(木) 23:35:29 ID:???
それだけに条文問題でしくじると痛い
あ〜、免責出たらやだな〜
546氏名黙秘:2007/05/10(木) 23:36:58 ID:???
民事再生法の条文って、会社法×1/2くらいの感じがする。
あれを素読するのってありえないよな。
547氏名黙秘:2007/05/10(木) 23:38:16 ID:???
個人再生やっている人います?手が回らないんだけど。
548氏名黙秘:2007/05/10(木) 23:43:30 ID:???
出ないだろ
549氏名黙秘:2007/05/10(木) 23:47:50 ID:???
倒産選択者は民事強いからな
総宅二回目民事128
公法 43のおれがきましたよ
550氏名黙秘:2007/05/10(木) 23:51:51 ID:???
ロースクール倒産法つぶしておけば大丈夫じゃね?
551氏名黙秘:2007/05/11(金) 00:22:38 ID:???
法学教室の松下先生の連載なんですが、約半分が再生計画と個人再生なんです。
やはりこの辺りは重要ってことでしょうか?
ぜんぜん手が回らないのです。白紙状態でのぞむのは怖いですが、択一もあるし…
悩ましいです。

552氏名黙秘:2007/05/11(金) 00:42:13 ID:???
相続人破産が怪しい
553氏名黙秘:2007/05/11(金) 03:00:26 ID:???
相続財産破産、な。
554氏名黙秘:2007/05/11(金) 03:23:55 ID:???
民事再生法をやり込んでいる人は結構多いから白紙同然でのぞむのは危険過ぎます。せめて破産手続との違い位は押さえた方がいい。
555氏名黙秘:2007/05/11(金) 03:46:07 ID:???
今年は高い確率で再生計画、個人再生が出題されると思います。
必ず勉強しておいて下さい。
556氏名黙秘:2007/05/11(金) 04:41:53 ID:???
>>551
まあ民事再生法のとくちょうてきなところだから再生計画とそれにともなる会社の組織にかんするところは見ておいて方がいいよ。

募集株式発行とか事業譲渡とか。まあ、条文だけだけど。

否認は停止条件付債権譲渡か?でも債権譲渡登記できるし、実際これから先には使われない停止条件付債権譲渡は出さないか。
557氏名黙秘:2007/05/11(金) 07:02:30 ID:???
個人再生はスル−した。再生計画は一応条文だけ読んでおいたほうがいい。たぶん出ないけど。
558氏名黙秘:2007/05/11(金) 08:15:40 ID:???
注文者破産の事例で質問です。
A(注文者、非商人)がB(請負人)と建築請負契約を締結し、Bが建物完成後引渡し前に
Aが破産しました。代金は全額未払いとします。

管財人は642で解除できるでしょうか。(双方未履行と言えるか)
管財人が解除できたとしてBは代金の支払と建物の引渡しの同時履行を主張できるでしょうか。
(代金債権は破産債権になるので同時履行の主張はできないのではないか。)
以上は建物の所有権が原始的にAとBどちらに帰属するかによって結論が変わるか。

部分的にでもいいので意見を聞かせてください。
559氏名黙秘:2007/05/11(金) 08:35:33 ID:???
民法みろ
560氏名黙秘:2007/05/11(金) 09:17:16 ID:???
>>559
わからないなら書き込まなくていいよ
561氏名黙秘:2007/05/11(金) 10:56:23 ID:???
>>558
民642解除は制限される
562氏名黙秘:2007/05/11(金) 10:59:53 ID:???
破53解除の制限法理と同じようなもんだな
563氏名黙秘:2007/05/11(金) 11:18:07 ID:???
東京地判平成12年2月24日
564氏名黙秘:2007/05/11(金) 11:55:24 ID:???
>>558
つ概説p202〜203
565氏名黙秘:2007/05/11(金) 14:37:01 ID:???
債権譲渡の否認は出なさそうだね。
百選の解説の最後にもそれをほのめかす(?)記述がある。
否認は絶対に出るから、出るとしたら代物弁済あたりかな。有害性の議論はプレで出たしね。
566氏名黙秘:2007/05/11(金) 15:03:55 ID:???
>>565
プレと本試験みたいに今回も百選から出ると楽だけど。さすがに試験委員が解説してるのは主張反論方でまとめた。
とすると出そうなのは債権譲渡だけど、あなたの言うように使われないだろうって書いてあるし、予想がむずかしい。

怪しいのは代物弁済だね。代物弁済でたら、代物弁済に162条2項を適用するやつが必ず一人はいるだろうな。
567氏名黙秘:2007/05/11(金) 15:12:43 ID:???
2項?1項2号のこと?

選択科目はレベルの高すぎる問題を出さないらしいから、百選そのままのありうるかな。

あとヤバイのはファイナンスリースだね。
568氏名黙秘:2007/05/11(金) 15:22:22 ID:???
>>567
ごめん、間違えた1項2号だった。
やっぱり六法は常に確認すべきだな。

ファイナンスリースと担保権消滅請求とか。解除特約絡めて。それとも双方未履行で処理するか。

まあ百選まんまだけど。この問題だしたら答案の比率は担保構成と契約構成でどれくらいになるんだろう?
569氏名黙秘:2007/05/11(金) 15:27:29 ID:???
否認は応用が出そうな気がする。
不動産担保から預金担保への差し替え行為の否認とか。
F.リースはあやしいな。特に民再で。
リース債権の性質、倒産解除特約、中止命令の対象とか。
570氏名黙秘:2007/05/11(金) 15:29:08 ID:???
担保がらみは出題されそうですね。
別除権協定、担保権消滅制度、担保権実行中止命令などなど。
それも破産法を中心に、民事再生法との対比を聞いてきそうな気がします。
571氏名黙秘:2007/05/11(金) 15:49:23 ID:???
意表ついて連帯債務かも
572氏名黙秘:2007/05/11(金) 16:30:44 ID:???
更生担保権

あぶないね
573氏名黙秘:2007/05/11(金) 17:03:30 ID:???
>怪しいのは代物弁済だね。代物弁済でたら、代物弁済に162条1項2号を適用するやつが必ず一人はいるだろうな。
なんでだめなの?
574氏名黙秘:2007/05/11(金) 17:06:51 ID:???
条文をよーく眺めればわかるよ。
この時期になってこれ以上敵に塩を贈るつもりはない。
人生かかってるからな…。
575氏名黙秘:2007/05/11(金) 17:09:16 ID:???
>>566
ライバルが勝手に沈むところをわざわざ教えるな!
576氏名黙秘:2007/05/11(金) 17:15:13 ID:???
意外と2号でいけると思い込んでる人はいるよ。
概説はもちろんCブックにすら書いてある。
伊藤眞には脚注で少し書いてあるだけだが。
577氏名黙秘:2007/05/11(金) 17:20:45 ID:???
>>574
余裕がない奴だなw
そんなところで差がつくと思ってるお前は落ちるだろうw
578氏名黙秘:2007/05/11(金) 17:23:50 ID:???
いけるだろ。釣りじゃないか。
ところで まさかスタロンみたいなマイナーなとこ出ないよな。
まじ勘弁だよ。
579氏名黙秘:2007/05/11(金) 17:29:18 ID:???
余裕なんてなくて当たり前だろ。
あるやつは余程出来るやつか単に試験をなめているかのどっちか。
この時期の2ちゃん情報なんていつも以上に信用できないから、きちんと自分で調べたほうがいいよ。
580氏名黙秘:2007/05/11(金) 17:35:33 ID:???
真実はヒアリングにある
581氏名黙秘:2007/05/11(金) 17:44:25 ID:???
民事再生法はほとんど出ない。なぜなら、未修者が受験するからだ。
582氏名黙秘:2007/05/11(金) 17:45:23 ID:???
ヒアリングには否認の解説などない。
583氏名黙秘:2007/05/11(金) 18:37:08 ID:???
>>576
ローの講義では、代物弁済は2号でいけるという説もあると聞いた。
根拠はよくわからないけど。
584氏名黙秘:2007/05/11(金) 18:46:15 ID:???
>>575
自演乙
585氏名黙秘:2007/05/11(金) 19:52:52 ID:???
>>544
ありがとうございました。早速ローの資料室あたってみます。
>>576
代物弁済の否認といえば、
給付物の価額が債務額より過大であれば160条2項で過大部分に限って、
相当であれば162条1項1号の時期に限って否認できる、
ってことではなかったですか?
586氏名黙秘:2007/05/11(金) 20:25:12 ID:???
>573
162条1項でもいけるよ。
論点講義p100にも明記してある。
釣りだよ。
587氏名黙秘:2007/05/11(金) 20:48:17 ID:???
この時期に釣りは犯罪だろ
588氏名黙秘:2007/05/11(金) 21:11:58 ID:???
確かに論点講義にはそう書いてあるね。ま、両説あるってことでFAだな
589氏名黙秘:2007/05/11(金) 22:20:06 ID:???
何言ってるんだ

代物弁済に2号の適用がないというのが超少数説だろ
590氏名黙秘:2007/05/11(金) 22:49:45 ID:???
旧法72条4号では「方法が義務に属しない行為」も30日以内の否認ができると書いてあるが
新法では明文で排除されてる。
論点講義の説とるのは危険なのでは。
591氏名黙秘:2007/05/11(金) 22:55:44 ID:???
信じない人はそれでいいが論点講義は間違ってるよ。
1問1答かなにか信頼性の高い本調べてみたら?
論点講義はいい本だけどたまにおかしなことが書いてある。
592氏名黙秘:2007/05/11(金) 22:55:55 ID:???
だから各自確認しなって。
今の時期ここで議論したところで、
マジレス釣りレス入り交じって収拾つかなくなるんだからやめてくれ。
593氏名黙秘:2007/05/11(金) 23:11:32 ID:???
よっこらしょと。
一問一答231頁以下。
162だけじゃなく160条2項が適用される場合もある。
いやなやつがいるね。
594氏名黙秘:2007/05/11(金) 23:18:15 ID:???
>>593
ん?そうじゃなくて代物弁済に162条1項2号が適用されるか否かを議論してたんじゃないの?
162と160条2項が適用されるのは争いない。
595氏名黙秘:2007/05/11(金) 23:31:07 ID:???
代物弁済に162条1項2号は当然適用されるよ。(汗)

上のレスは釣りとかじゃなくて、
わかってないやつがカキコしちゃったんじゃない。
596氏名黙秘:2007/05/11(金) 23:36:51 ID:???
だから結局自分で調べるしかないだろ。
まぁ今の時期そんなことも知らなかったやつは真実を知ったところでどうにかなるとも思えないけど。
597氏名黙秘:2007/05/11(金) 23:40:06 ID:???
倒産の学者試験委員って山本松下の他に誰かいたっけ?
この二人が執筆者なんだからロースクール倒産法やっておけばなんとかなるよね?
598氏名黙秘:2007/05/12(土) 00:00:47 ID:???
(イ)非義務行為
 担保の供与や債務の消滅に関する行為が非義務行為である場合には,行為の時期,
受益者の主観的要件および証明責任に関し,特則がある。
 非義務行為とは,義務ではない行為であり,(@)行為自体が義務ではないもの,(A)
時期が義務ではないもの,(B)方法が義務ではないものの3種がある。それぞれの典型例
は,義務なくして行う担保の供与,期限前弁済,代物弁済である。
 (@)および(A)については,支払不能前30日以内にされた行為も否認の対象となる(破
162条1項2号)。

…(中略)…

 また,(@)(A)(B)については,支払不能後または破産手続開始申立て後の行為を対象
とする偏頗行為否認一般の要件に関しても,受益者の主観的要件の証明責任が転換
される(破162条2項2号)。

――山本和彦ほか『倒産法概説』(弘文堂,2006)266-267頁〔沖野眞己〕
599氏名黙秘:2007/05/12(土) 00:02:22 ID:???
ほんとに自分で確認するしかないね。マジレスしてるのに釣りか知らないだけなのか反対のこと書く奴いるから
収拾がつかない。
600氏名黙秘:2007/05/12(土) 00:03:58 ID:???
>>598
解決したね。ご苦労様です。
601氏名黙秘:2007/05/12(土) 00:24:00 ID:???
倒産のレベルが高そうで恐かったんだけど、代物弁済の適用条文でモメる程度と知ってちょっと安心した。
602氏名黙秘:2007/05/12(土) 00:33:31 ID:???
免責と個人再生はやめてくれよ・・・
603氏名黙秘:2007/05/12(土) 00:36:10 ID:???
個人再生はよくわからんn
604氏名黙秘:2007/05/12(土) 00:49:07 ID:???
>>595
598を読んでの感想を。
605氏名黙秘:2007/05/12(土) 00:55:25 ID:???
>>595
さては逃げたか?
606氏名黙秘:2007/05/12(土) 01:14:03 ID:???
>>604
>>605

>595は肯定説だろ(ぉぃ

607氏名黙秘:2007/05/12(土) 01:17:59 ID:???
>>606
だから、代物弁済には162条1項2号は適用されないの。
598をよく嫁よ。
608氏名黙秘:2007/05/12(土) 01:22:50 ID:???
もうこの話はよそう
598を理解できない人間に合格はない
609585:2007/05/12(土) 01:31:32 ID:???
あのぉ、162条についてでモメてるようですが、
162条2項は、1項1号についての推定規定ですよね。
で、162条2項2号には「行為(?)・方法・時期」が義務に属しない場合
と書き分けてあるのに対し、
162条1項2号には「行為(?)・時期」しかない
ってことは「方法」が義務に属しない場合は、162条1項2号は適用されない
ってことではないでしょうか?
で、代物弁済がまさにその「方法が義務に属さない」なんではないでしょうか?
610氏名黙秘:2007/05/12(土) 01:56:02 ID:???
>>609
それであってるよ。
それを理解できてない人が「釣りだ」とかいうからもめてただけ。
ただ、伊藤眞は代物弁済について「方法の非義務にあたるとすれば」みたいな感じで仮定的に書いてた気がする。
そのへんからすると論点講義説でもいいのかもしれない。
ただ、新法では非義務行為の3類型を明確に書き分けている以上苦しいだろうけど。
611566 :2007/05/12(土) 02:05:07 ID:???
>>609
そうです、そういう考えに従って条文が書かれています。だからコレと異な解釈をとるにはそれなりの理由付けがいると思います。

まあ代物弁済はプレで出てるから、出ないかな。
612氏名黙秘:2007/05/12(土) 02:11:42 ID:???
自由財産あぶないぞ

ちなみに名誉毀損の慰謝料の判例確認しとけよ
613氏名黙秘:2007/05/12(土) 02:25:12 ID:???
どの時点で具体化するかってやつか。
614氏名黙秘:2007/05/12(土) 02:30:47 ID:???
和議と求償権・原債権の判例が意味わからん。
なんで求償権が和議債権にならないんだろ?
百選判例である上に山本カズが論文書いてるだけにクサイと思うのだが、
いかんせん意味がわからん。
615氏名黙秘:2007/05/12(土) 02:38:51 ID:???
レベル低いな
616氏名黙秘:2007/05/12(土) 02:42:55 ID:???
代物弁済は行為が否認できるとはなぜ考えないの?
617氏名黙秘:2007/05/12(土) 02:48:51 ID:???
あと現存額主義あぶないからな

ちゃんとぶれずに金額をはじき出せるようにしとけよ
618氏名黙秘:2007/05/12(土) 02:50:42 ID:???
支払停止の二義性はどうなの?
619氏名黙秘:2007/05/12(土) 02:55:32 ID:???
>>618
それはおそらくないだろう。
あまり紳士向きの議論ではない気がする。
620氏名黙秘:2007/05/12(土) 02:56:23 ID:???
それはザッとでいい

民再では事業譲渡があぶないぞ
621氏名黙秘:2007/05/12(土) 03:10:30 ID:???
>>620
これだね。
まあ条文みて終わりだけど。
条文がちょっと特殊だから(事業の継続の必要があればよくて、再生債務者は関係ない)、概説の該当箇所読んどけばいいよ。
あと募集株式の発行とかか。
622氏名黙秘:2007/05/12(土) 09:19:21 ID:???
俺も金の計算好きじゃないんだよ
623氏名黙秘:2007/05/12(土) 14:42:14 ID:???
来年受験する予定なんですけど、上の代物弁済の議論は、
時期が破産者の義務に属さない場合に、破産者が代物弁済すれば、
結局162条1項2号は適用されるんですよね?
それとも代物弁済だから適用されないんですか?

試験前でお忙しいと思いますが、よろしくお願いします。
624氏名黙秘:2007/05/12(土) 14:46:49 ID:???
>>623
時期に属しないなら適用あるんじゃないかな?

代物弁済に適用がないのは、履行期そのものが到来していることが前提だから。
625氏名黙秘:2007/05/12(土) 14:50:59 ID:???
>>614
結論は覚えた。とりあえず額の少ない範囲で破産債権んが行使できる。相殺もできる。

停止条件付債権の相殺がくさい気もする。主張反論にしやすいし、判例あたらしい。
626氏名黙秘:2007/05/12(土) 15:06:08 ID:???
ありがとうございます。
代物弁済をする際に162条1項2号の要件を満たさない場合ってあるんですかね?

あんまりないきがする・・・。
627氏名黙秘:2007/05/12(土) 15:29:18 ID:???
>>626
弁済期到来後に、払えって迫られた。ないから、倉庫の在庫渡した。ってのが一番ありがち。
手形不渡りと同時に、債権者が迫ってきて在庫全部持っていくのがおおいのだろうけど。
628氏名黙秘:2007/05/12(土) 15:42:37 ID:???
なるほど。
でもその場合は、破産者の義務に属しないにあたらないですか?

銀行だったら代物弁済義務の約款つけてそうですけど・・・、いまいちぴんとこないんですよね。
629氏名黙秘:2007/05/12(土) 15:55:00 ID:???
>>628
代物弁済は方法が義務にぞくしないよ。

上に書いてあるけど、義務に属しないは
@そもそも義務なし、担保の供与など
A時期が義務に属しない 期限前の弁済
B方法が義務に属しない 弁済期到来後の代物弁済

があって、162条1項2号はBがふくまれない。これは162条が、方法が義務に属しないとの文言をわざわざ書いてあるのに、162条1項2号に
はその文言がないから、Bが含まれないと解されているから。

したがって代物弁済は162条1項2号の適用ない・
630628:2007/05/12(土) 15:58:19 ID:???
訂正

代物弁済は方法が義務に属しないに該当するよ。

上に書いてあるけど、義務に属しないは
@そもそも義務なし、担保の供与など
A時期が義務に属しない 期限前の弁済など
B方法が義務に属しない 弁済期到来後の代物弁済など

があって、162条1項2号はBがふくまれない。これは162条「2項2号」が、方法が義務に属しないとの文言をわざわざ書いてあるのに、162条1項2号に
はその文言がないから、Bが含まれないと解されているから。

したがって代物弁済は原則として162条1項2号の適用がない。

だから期限前に代物弁済したら期限前の弁済にあたって時期が義務に属しないと評価できると思ったんだけど・
631氏名黙秘:2007/05/12(土) 16:01:13 ID:???
ありがとうございます。m(_ _)m

すっきりしました。
632氏名黙秘:2007/05/12(土) 16:10:43 ID:???
ちなみに上にもあるが、162条1項2号について改正の趣旨をきちんと書いてあるのは倒産ほうがい説

立案担当官だった、沖野先生が倒産実体法部分200ページほど一人で書いてる。改正の際に議論あったけど、解釈にゆだねる趣旨とか書いてあってわかりやすいよ。
とくに制度の趣旨、改正部分がどういう理由でこのような制度ができたかがわかりやすい。

沖の先生だけ書いてる量がぜんぜん違うのに5人の共著。

松淳が基本書書かないかな?だれか東大の人、情報ないですか?
民事再生法講義をまとめて本にするとか。
633氏名黙秘:2007/05/12(土) 16:32:35 ID:???
>>630
期限後であっても
相当価格であればそもそも有害性がないとなり
相当価格でなければその図で言う@にあたりうるとおもうんだあ。
634氏名黙秘:2007/05/12(土) 16:37:34 ID:???
沖野氏は立法担当官だったのか。知らんかった。
概説マンセー
635氏名黙秘:2007/05/12(土) 17:13:37 ID:???
>>633
その場合は160条2項ね。ちゃんと詐害的代物弁済の条文あるよ。
636氏名黙秘:2007/05/12(土) 17:17:32 ID:???
>>634
小林秀之と共著というか対談みたいな、「倒産実体法はこう変わったかなんか」、に書いてあった。
民法(実体法)学者なのに選ばれたとか、研究者は一人一部屋なのに民事局付のときは上司が同じ部屋にいたとか、自分の書いたものに朱色(添削)が
はいってダメだしされたのは助手か院生のとき以来だったとか。新鮮だったってさ。

倒産法学者としての地位を間違いなく確立してるし、沖野先生にとってはラッキーだね。
637氏名黙秘:2007/05/12(土) 17:21:03 ID:???
代物弁済の否認の適用条文

1、通常、162条1項1号
2、代物弁済の目的物の価格が消滅した債務より過大な場合に、その過大部分のみ160条2項。
これも概説に書いてある。

ちなみに請求権競合みたく好きなほうを選択してよい。
638氏名黙秘:2007/05/12(土) 17:21:42 ID:???
>>633
有害性がないといえるのは、大仏が別女権の目的になっていて、しかもその別女権者に被担保債権額の範囲内で大仏弁済されたっていう場合くらいだろ。
100万の一般破産債権者に対して100万の大仏で弁済すればヘンパ行為にあたるよ。
639氏名黙秘:2007/05/12(土) 17:23:00 ID:???
>>635
これ伊藤にも書いてあるぞ。

レベル高いのか低いのかようわからん。
640氏名黙秘:2007/05/12(土) 17:24:50 ID:???
沖野先生はたしか法務省の債権法改正メンバーにも選ばれてたぞ。
641氏名黙秘:2007/05/12(土) 17:34:54 ID:???
>>640
すごいな。契約関係の研究が専門なのかな?リースとか。
642氏名黙秘:2007/05/12(土) 20:27:21 ID:???
>>632
民事再生法講義の出版キボン!
643氏名黙秘:2007/05/12(土) 20:27:57 ID:???
>>642
つーか頼まなくても出るだろうよ
644氏名黙秘:2007/05/12(土) 22:52:15 ID:???
伸びてると思ったら当たり前すぎることが議論されてた・・・。
なんなんだよ、これは。周りを油断させようっていう釣りか?
645氏名黙秘:2007/05/12(土) 23:09:02 ID:???
論点講義だけ使って勉強してる下位ロー生が起こしたトラブルです。
646氏名黙秘:2007/05/13(日) 10:05:14 ID:???
どうでもいい話。
今このスレ見てたらテレビで「否認ということは考えなかったんですか?」



「避妊」でした。
647氏名黙秘:2007/05/14(月) 16:15:42 ID:???
意外な超難問。
賃借人の破産の場合に
未払賃料があってもそれは破産債権となって
敷金返還請求権は全額破産財団になるか、
それとも相殺された額が破産財団になるか。
どんな本にも書いてない。
むずいでしょ。
648氏名黙秘:2007/05/14(月) 16:28:53 ID:???
俺の勉強不足なのか、そんなに難しい問題を抱えていない気がするが・・・
649氏名黙秘:2007/05/14(月) 16:29:00 ID:SZ6KOC9W
相殺しなけりゃ全額(34-2)、すれば残額。
違うの?
650氏名黙秘:2007/05/14(月) 16:35:24 ID:???
大した問題じゃないだろ
651氏名黙秘:2007/05/14(月) 16:35:51 ID:???
何が難問なのか分からねー
相殺しない場合は、全額が財団所属債権となるし、相殺(67後)すれば、残額が財団所属債権となる。
その後、この契約が存続したなら、賃料債権は財団債権となるから、これを自働債権として相殺できるかという問題になる。
652氏名黙秘:2007/05/14(月) 16:44:49 ID:???
てか そもそも場合分けせずには論じられないのでは?
契約終了して明け渡して初めて敷金返還請求権は発生でしょ?
653氏名黙秘:2007/05/14(月) 16:53:49 ID:???
受動は発生してなくても相殺できるよ 67-2後
654585:2007/05/14(月) 18:25:50 ID:???
敷金は契約終了後明渡までの一切の債権を担保するものであり
被担保債権を控除しなお残額がある場合に発生する権利であるから
相殺の意思表示を必要とせず当然に充当されるのではなかったですか?
(最判H14.3.28)
655585:2007/05/14(月) 18:30:16 ID:???
だから、未払賃料>敷金の場合は、敷金返還請求権自体が発生しないし、
未払賃料<敷金の場合は、明渡後に破産財団に帰属する、ってことでは
ないでしょうか?
656氏名黙秘:2007/05/14(月) 18:57:13 ID:???
どのあたりが難問なのか、そろそろ教えて下さい。
657氏名黙秘:2007/05/14(月) 19:57:27 ID:???
651と655どちらが正しいのか ムズい
658氏名黙秘:2007/05/14(月) 20:32:21 ID:???
>>657
バカハ消えてください
659 ◆NKhqsgx3nk :2007/05/14(月) 22:03:18 ID:???
ヤマあて あたったらほめてくれ

1、リース契約 双方未履行か別除権か、担保権実行中止制度の対象となるか。リース契約に付随する解除権特約の効力。

2、再生計画における事業譲渡、減資、新株の発行の規律

3、借入れ金による弁済と否認
660氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:15:45 ID:???
明渡がないのに相殺も糞もあるか。常識で考えろ。
解除にしろ継続にしろ明渡した時に考えればいいだけ。
661氏名黙秘:2007/05/14(月) 23:24:20 ID:???
でも試験委員からすると百選か
ロースクール倒産から出そうだよな。
そうすると特にあ
662585:2007/05/15(火) 00:02:08 ID:???
>>661
ちなみに、以前書きましたきんざいも、
試験委員6人中5人が執筆者一覧に載ってますよ。(^_^)
663氏名黙秘:2007/05/15(火) 00:40:51 ID:???
再生計画案の変更
664氏名黙秘:2007/05/16(水) 03:52:23 ID:???
同時交換的行為
665氏名黙秘:2007/05/16(水) 18:40:25 ID:???
個人再生、免責とはえぐいねえ…。まあ条文問題だけど
666氏名黙秘:2007/05/16(水) 19:54:01 ID:???
小規模個人再生が出るとわ
667氏名黙秘:2007/05/16(水) 20:10:16 ID:???
小問2内部者債権でたな。
予備校本にのってないから怪しいと思ってた。
基本書派は書けたな。
ハハー
668氏名黙秘:2007/05/16(水) 20:32:42 ID:???
内部者債権って何?
669氏名黙秘:2007/05/16(水) 20:33:52 ID:???
今日始めて
個人再生みました
後査定もw
670氏名黙秘:2007/05/16(水) 20:42:34 ID:???
>>668
内部者債権等の解釈による劣後化
671氏名黙秘:2007/05/16(水) 20:43:28 ID:Tmkcg6Zg
信義則で劣後化させたんだがヤバイかも…
672氏名黙秘:2007/05/16(水) 20:44:30 ID:???
信義則はありでしょ。
下級審判例なかったっけ?
673氏名黙秘:2007/05/16(水) 20:46:50 ID:Tmkcg6Zg
まままマジで!
生まれて初めて現場思考がヒットした!
674氏名黙秘:2007/05/16(水) 20:49:13 ID:???
管財人からの相殺書いたひといる?
675氏名黙秘:2007/05/16(水) 20:50:19 ID:???
まー百選読んでりゃ
全部分かったけどね
676氏名黙秘:2007/05/16(水) 20:51:21 ID:???
>>673
現場思考が信義則ってめちゃくちゃ安易な現場思考だなw
677氏名黙秘:2007/05/16(水) 20:51:24 ID:???
いま基本書見た。
内部者債権書くべきだったのか。
コレれつごかではなくない?
こんなとこ出すなんて基本書細かいとこまで読め
というメッセージ?
678氏名黙秘:2007/05/16(水) 20:51:40 ID:???
>>674
書いた。
679672:2007/05/16(水) 20:54:35 ID:???
基本書手元になくてうろ覚えなんだけど、
確か債権調査の段階で信義則上届出を認めないような処理があるんじゃなかったっけ?
おれはそう書いたんだけどなにぶんうっすらとした記憶なので自信ないわ・・・。
劣後化は再生手続との関係だったような気がして・・・。
680氏名黙秘:2007/05/16(水) 20:55:17 ID:???
>>679
管財人が強く取り下げを促すというのが実務だろうね
681氏名黙秘:2007/05/16(水) 20:56:52 ID:???
劣後化無理だと思ったから相殺しか書かなかった
682氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:00:17 ID:???
あれ?代表訴訟との関係がさっぱりわからなかったおれは少数派?
もしかしてあれは典型論点なの??
683氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:05:46 ID:???
>>679
概説には破産と再生どっちも書いてある
61頁と69頁。概説だけど
684氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:07:58 ID:???
>>679
それも正解みたい
荒っぽいとの批判があるものの、そういう説(判例?)があるって百選に書いてた
685氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:10:23 ID:???
届出を認めないというか
債権調査で認めないというのが正確じゃね?
686氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:17:49 ID:???
自己破産と劣後化の関係は?
687氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:19:08 ID:???
>>686
自己破産寸前だから管財人による相殺が
債権者一般の利益に適合するんじゃねぇ?
688氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:19:56 ID:???
来年受験予定だけど
やっぱり概説で楽しようとしないで眞使ったほうがいいの?
689氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:21:02 ID:???
>>682
代位訴訟と同じ法定訴訟担当だから45条で中断って書いた
受継してもいいけど無視して査定申立てとの選択って書いた
690氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:24:38 ID:???
>>689
やっぱり中断するのか・・・。
明文で423、424に限っている以上中断しないって書いてしまった・・・。
オワタ
691氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:26:39 ID:???
>>688
個人的には概説より眞の方が読むのが楽。
692氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:27:30 ID:???
>>690
自信なかったけど(1)で説明した手続との関係に留意ってあったし
693氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:29:13 ID:???
45条類推にして中断として、それが有利なら受継して、不利なら査定申立て→異議訴訟
と書いてみた
694氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:29:57 ID:???
>>692
判例六法に地裁判決で中断認めたのがあった。
中断しないけど責任査定の趣旨から取り下げを求めるみたいな感じで書いたけど筋悪いっぽいな・・・。
免責不許可事由も時間なくてさらっと2、3行触れるだけになっちゃったしきつい。
695氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:32:15 ID:???
辰巳の重点解説倒産法で宗田先生が45条類推って言ってた。
自分はうっかりして44条で書いたorz
696氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:32:27 ID:O8Nb4CE1
3頁の裏にも問題があったのに今気付いた…
697氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:33:46 ID:???
>>690
45条に触れてない人多数。
書いてるだけで点はあるよ、たぶん。
698氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:34:14 ID:???
>>696
ネタだよな?そうだと言ってくれ
699氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:35:04 ID:???
>>696
イキロ
他の科目もあるさ・・・
700氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:35:38 ID:???
俺の設問1の簡単な構成

査定手続のメリット→決定手続で簡易迅速
訴訟手続だと時間がかかる
保全処分

訴訟手続の中断→45条の趣旨あてはまる
受継申立てor査定手続の利用

管財人からの相殺
Bが自己破産する寸前なら相殺する方が債権者に得

原債権→相殺可能
求償権→相殺禁止にあたるし、例外にもあたらない
しかし、実質的には原債権と同じ
また相殺に対する合理的期待あり
よって相殺を認めるべきだ
701氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:36:27 ID:???
>>696
たかが25点だ。挽回可能
702氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:37:17 ID:???
後できづいたけど、民事再と破産の違いについての資料があったのねorz
703氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:39:19 ID:???
うげ・・・
俺も3頁のところ白紙だ!
といっても時間不足だったから、どうせかけなかったけど・・・
704氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:39:26 ID:???
え?あれ読まないで書いたのすごいな。
おれなんてあれがなかったら何もかけなかったと思う。
705氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:40:49 ID:???
>>700
求償権相殺禁止?
706氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:41:27 ID:???
あれなしで書いたよ。時間くった。ちなみにつりじゃないよorz
707氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:42:17 ID:???
「あれ」って何ですか?
708sage:2007/05/16(水) 21:42:35 ID:???
資料なにそれ?
709氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:43:34 ID:???
たっけん
710氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:43:54 ID:???
>>706
レスが離れてわかりづらくなっちゃったな。ごめん。宅建の資料のこと。
個人再生なんて全く知らなかったからあれだけ見て破産の復権との違いを書いた。
711氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:44:36 ID:???
3ページ目を書いてない人は、75点スタート?
結構いそうだね。10人に1人位の割合で。
712氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:46:39 ID:???
というか、あんなの時間内に終わらないよ・・・
713氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:47:36 ID:???
辰巳模試で同じく倒産法の最後の小問を見逃したから今回はちゃんとチェックしたぜ!!
714氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:47:49 ID:???
うわー
資料はそこで使うのか・・
俺、「宅建やめさせられるから新しい仕事をやる必要があるし、その仕事は車が必須だから自由財産の拡張が云々」って書いたんだけど・・
715氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:50:15 ID:???
>>714
いや、俺はそう書いただけで全然わからないよ。
ただ個人再生なんて資料無しで聞くか?と思ったから使ってみた。
716氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:51:51 ID:???
去年とは180度変わったね、プレの2問目みたいなのが2問ともでるとは思わなかった。
717氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:53:22 ID:???
>>715
俺は単純に破産と民再の比較しただけで終わったぽ・・・
個人再生ならではの利点ってあるのか分からなかった・・
718氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:56:37 ID:???
>今後は,基本的な事項を適切に組合せ,応用的な問題を作り
>従来,あまり議論されていないものについても
>総合的な学力を測定するために出題することを考えてもよいのではないか
>という印象を持ったということを付け加えさせていただきたい。

要するにヒアリング通り?
719氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:59:15 ID:???
>>700
求償債権は将来債権として寄託請求するんじゃないの?
720氏名黙秘:2007/05/16(水) 21:59:42 ID:???
趣旨はそうなのかもしれんが、結果的にはより細かい知識の暗記へ走らせる。
721氏名黙秘:2007/05/16(水) 22:01:05 ID:???
>>719
現実化してるのに?
722氏名黙秘:2007/05/16(水) 22:07:10 ID:???
求償権の処理はよくわからなかったなぁ。
あの場合の求償権ってそもそも破産債権なの?
723氏名黙秘:2007/05/16(水) 22:10:10 ID:???
わからねーなー
弁済したのは、破産開始決定後だから破産債権ではないような気がするが
どうなんだろ?
724氏名黙秘:2007/05/16(水) 22:10:33 ID:???
>>722
破産法104V・103W・2X
725氏名黙秘:2007/05/16(水) 22:15:20 ID:???
>>724
うん、だからさ、104条3項但書で参加は出来ないわけでしょ?
そんで4項で原債権を行使できるようになると。
でも4項って求償権を行使できるとは書いてなくてあくまで原債権を行使できるわけでしょ?
だからどうなんかな、って思って。
そんでさ、和議法の判例あるじゃん?原債権の額によって求償権が制限されるってやつ。
あれって求償権が原債権によって制限されるって言ってるわけだから、
求償権が和議債権ではないことを前提にしてるんじゃないかと思ったのよ。
726氏名黙秘:2007/05/16(水) 22:18:27 ID:???
>>725
104Vただし書で債権者が原債権を行使したときだけ
求償権の性質が破産債権じゃなくなるの?おもしろい解釈
727氏名黙秘:2007/05/16(水) 22:21:57 ID:???
>>726
そうすると求償権は手続には参加できないけど破産債権ってこと?
その辺混乱しちゃって。そうすると和議の判例はどう考えればいいの?
別に自分の主張を通したいわけじゃなくて素直にわからないので聞きたい。
728氏名黙秘:2007/05/16(水) 22:22:24 ID:???
>>725
基本書読めよ。概説ならp148
参加の意味の論点とかの当然の前提だから
729氏名黙秘:2007/05/16(水) 22:22:34 ID:???
求償権って破産債権なの!!
原債権は破産手続開始決定前から存在するけど、求償権って破産手続開始決定後の債権だから、破産債権の定義にあてはまらないと思ったよ!
730氏名黙秘:2007/05/16(水) 22:25:18 ID:???
求償権は「他人の」破産債権じゃないってことを問題にした人いない?
731氏名黙秘:2007/05/16(水) 22:28:05 ID:???
求償権取得は「他人の」破産債権取得ではないから、形式的には72条1項1号にあたらない。
しかし、類推適用により相殺禁止にあたる。
ただ、第三者弁済と異なり、保証債務履行による求償権は「将来の請求権」にあたる。
「将来の請求権」を自働債権とする相殺は認められる。合理的期待があるから。
明文も70条が「後に相殺」することができることを前提にしている。
よって、求償権で相殺するのはOK
732氏名黙秘:2007/05/16(水) 22:32:18 ID:???
733氏名黙秘:2007/05/16(水) 22:40:43 ID:v9/+4+Vu
>>731
結論だけはあってるから2点ぐらい
734氏名黙秘:2007/05/16(水) 22:43:27 ID:???
終わった。総裁間違えた。
735氏名黙秘:2007/05/16(水) 22:43:53 ID:???
はじまってもないくせに
736氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:07:14 ID:???
>>733
眞p361
737氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:17:11 ID:???
ああ・・・、相殺のとこ間違えまくってほぼ0点だわ・・・。きついなぁ・・・。
738氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:19:26 ID:???
>>737
50点満点のうちのさらに小問1つだろ?
その程度で精神的に落ち込んで後にひびいたらそれこそ「きつい」ぞ。
さっさと忘れて民事系でもやりなされ
739氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:28:31 ID:???
>>738
ありがとう。
そうだな、終わったこと悩んでも仕方ないよな。とりあえず2ちゃんはもう見ないで勉強しよう。
740氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:40:45 ID:???
宅建ってなんじゃー!!!!
741氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:47:06 ID:???
>>740
商行為法でやらない?
民事仲立・商事仲立がらみで判例六法とかでもたくさん出てくるよ
742氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:55:38 ID:xfceBJWN
株主代表訴訟って、45条の趣旨当てはまるんですか?

あれはあくまでも「破産債権者が」代位してるから
破産手続でやろうって話で、株主は破産債権者じゃないし。

ただ株主代表訴訟があるのに管財人が査定申立したら重複起訴になるから、
それが問題かと思った。

まーいいや、つぎつぎ!
743氏名黙秘:2007/05/16(水) 23:56:27 ID:???
途中答案でした…
設問2の3と4なんか、ハチャメチャ…
自分でも何を書いているのか分からない状態。
744氏名黙秘:2007/05/17(木) 00:00:44 ID:???
>>742
開始決定後は破産財団の管理処分権が管財人に専属するために
他者(債権者・株主)が破産財団に関する訴訟追行をなしえない
という点では趣旨はそのまんまあてはまるとおもうけど?
株主が破産手続に取り込まれなくても、破産財団の管理処分権を
破産手続外で行使できてしまったら規律がむちゃくちゃになる。

745氏名黙秘:2007/05/17(木) 00:10:19 ID:???
なんで44条はだめなの?
45条類推も44条類推かわらないきがする。
746氏名黙秘:2007/05/17(木) 00:10:22 ID:???
まあそこを悩ませる問題でしょ。
明文ではあえて代表訴訟を規定していないわけだし。
中断しないとしても筋が通ってればそこそこの点はつくんじゃないかな?
747氏名黙秘:2007/05/17(木) 00:11:00 ID:???
俺の教室は途中答案っぽい感じで最後慌ててた人が多かった
748氏名黙秘:2007/05/17(木) 00:11:32 ID:???
>>745
44条はダメだろ・・・。
どう考えても会社は当事者ではない。
749氏名黙秘:2007/05/17(木) 00:17:40 ID:???
44と45で選択ミスっても致命傷にはならないのが新試
750氏名黙秘:2007/05/17(木) 00:21:41 ID:???
否認も双方未履行も担保権も出ないとは誰が予想したであろうか
751氏名黙秘:2007/05/17(木) 00:21:57 ID:???
まさに俺は(実質)途中答案
設問2なの白紙同然
辛い・・・
752氏名黙秘:2007/05/17(木) 00:22:57 ID:???
なんで個人再生とか免責とかなの?
もっと重要なところがあるんじゃないの?
753氏名黙秘:2007/05/17(木) 00:25:27 ID:???
44条も類推すれば45条類推とかわらないきがする・・・。
754氏名黙秘:2007/05/17(木) 00:28:38 ID:???
>>753
本問で必要な限度では変わらないよ
755氏名黙秘:2007/05/17(木) 00:33:05 ID:???
途中答案多そうだね。
おれも最後の免責のところは書きなぐっただけ。
でも相対的には落ち込んでないのかもしれないな。ちょっと安心。
756氏名黙秘:2007/05/17(木) 00:35:32 ID:???
免責の検討すべき事項って
必要的免責の不許可事由はともかく、
裁量的免責の判断事情なんてまったく出てなかったよな
757氏名黙秘:2007/05/17(木) 00:36:23 ID:???
不許可事由に当てはまるとした上でその程度を考慮すればいいんでない?
758氏名黙秘:2007/05/17(木) 00:49:24 ID:???
>>750
去年と傾向が違いすぎてこまる。憲法だけは出題スタイルがわかった。なんか説明問題が多くて、民事系の会社と民訴はいったいどうなるんだ。
なんか手続のみを淡々と説明させる問題が出るんじゃないかと不安になる。
759氏名黙秘:2007/05/17(木) 07:39:10 ID:???
予備校本つかってるやつは
破産規則で百万円以下自動車
裁判所の許可がいらない
って書いてないでしょ?
760氏名黙秘:2007/05/17(木) 07:41:54 ID:???
基本書使ってるけど絶対そんなことは聞いてないと思う。
761氏名黙秘:2007/05/17(木) 09:08:23 ID:???
>>759
財団放棄でもするつもり?
762氏名黙秘:2007/05/17(木) 09:49:43 ID:???
というか足きり決定しました・・・
明日から就活
763氏名黙秘:2007/05/17(木) 09:51:53 ID:???
>>759
ってかあれは自由財産拡張決定の問題だろ
764氏名黙秘:2007/05/17(木) 09:54:49 ID:???
予備校本つかってるが拡張と放棄両方書いたぜ。
もちろん許可不要とな。
765氏名黙秘:2007/05/17(木) 09:55:42 ID:???
拡張決定がありそうか検討して、可能性が高いから申立てしなさい、とか言っておけばいいんじゃねえの?
766氏名黙秘:2007/05/17(木) 09:56:51 ID:???
わざわざ四十万とか
金額まで書いてあるからってことですか?
767氏名黙秘:2007/05/17(木) 09:57:41 ID:???
あんなんもん放棄したら
管財人が善管注意義務違反(85条)で責任取らされるだろ
768氏名黙秘:2007/05/17(木) 10:02:35 ID:???
放棄の代わりに自由財産があれば
委付するとかってことですか?
769氏名黙秘:2007/05/17(木) 10:06:36 ID:???
基本書派だが放棄だけ書いた。
orz
アシキリはまだわからないから早まるな。
予想どおり公法はみなできなかっただろうし
まさか刑事でケイソのほうが時間かかるなんて
トラップ仕掛けられてるから
まわりも落ち込んでると思わないか?
770氏名黙秘:2007/05/17(木) 10:08:02 ID:???
自由財産から40万円分破産財団に組み込んで自動車を放棄するんだよ
何かで読んだ覚えがある。それだと足りなくなるなら拡張の申立て
771氏名黙秘:2007/05/17(木) 10:09:39 ID:???
自動車の問題は
34条3項の自由財産にあたらず破産財団に帰属
→放棄すると破産財団が減少するから×
→裁判所に自由財産を拡張するようお願いするって書いた
772氏名黙秘:2007/05/17(木) 10:11:16 ID:???
自動車は34条4項の許可が必要なんじゃないの?
金銭じゃないから3項1号は適用ないし。
773氏名黙秘:2007/05/17(木) 10:26:12 ID:???
中古自動車の保有継続が可能か質問された弁護士と破産管財人は別人じゃね?
俺も放棄は考えたが、質問されたのが管財人じゃなかったから書かなかったんだけど。
774氏名黙秘:2007/05/17(木) 10:28:14 ID:???
>>769
>刑事でケイソのほうが時間かかるなんてトラップ
トラップかどうか分からんが、俺はそれで失敗してしまったよ・・・
「なんだ刑法は楽だな〜」とか思ってのんびりやってた・・
775氏名黙秘:2007/05/17(木) 10:34:48 ID:???
自由財産の拡張だって財団が減少するのは一緒では
776氏名黙秘:2007/05/17(木) 11:03:50 ID:???
2問目の相殺の可否で、71条と72条の検討を間違えた奴っている?
この問題のFは「債務を負担する者」だから72条なんだよな。。。
777氏名黙秘:2007/05/17(木) 11:05:50 ID:???
みんな
何かしらやらかしてるから
気にしないことだな
択一公法30点の俺がもう
原始的不能だが・・
778氏名黙秘:2007/05/17(木) 11:13:28 ID:???
>>776
すでに数人知ってる
779氏名黙秘:2007/05/17(木) 11:46:13 ID:???
>>775
だから裁判所の裁判(決定)を申し立てるんでそ?
780氏名黙秘:2007/05/17(木) 12:12:33 ID:???

1、
放棄←40万だから裁判所の許可不要。管財人としては、破産者に放棄のみかえりに財産を提供するよう要請。
2、自由財産の拡張

実務はこうらしい。予備校授業で聞いてたから書けた。
781氏名黙秘:2007/05/17(木) 13:32:47 ID:???
第2問の設問1、住宅資金特別条項に気をとられて免責復権のほう気づかなかったorz
782氏名黙秘:2007/05/17(木) 13:37:21 ID:???
択一とっても倒産で足切られるやつ多そうだねw
783氏名黙秘:2007/05/17(木) 13:54:19 ID:???
素点で肢きりだからなあ。
他と違って2科目トータルとかじゃないし。
784氏名黙秘:2007/05/17(木) 15:48:58 ID:???
25点だろ?さすがに普通に書けばそれくらいはいくだろ
785氏名黙秘:2007/05/17(木) 16:27:21 ID:???
住宅資金特別条項は俺も申し訳程度に書いたけど
これ組み合わせるとマンションを保持できるよぐらいだったな
別に小規模個人再生特有のものでもないし

ってか小規模個人再生と破産法の比較ってどういう意図かわからん
比べるなら、破産と再生か、通常の再生と個人再生だろ
結局、再建型手続と清算型手続の違いばっか書いてた

宅建業法は誘導にもほどがある
786氏名黙秘:2007/05/17(木) 16:44:39 ID:???
俺なんて問題文読み違えて、再生と個人再生の違いを論じてきたぜ。
787氏名黙秘:2007/05/17(木) 17:19:37 ID:???
宅建は裁量免責でつかうんじゃないの?
免責されないと仕事できないよーってかんじ
788氏名黙秘:2007/05/17(木) 17:32:53 ID:???
>>787
免責されても復権しないと仕事できんのじゃなかったっけ?
789氏名黙秘:2007/05/17(木) 17:54:14 ID:???
免責されりゃ復権決定も出る。
ちなみに豊凶松下連載によれば欠格事由となるかならないかは、
個人再生と破産の違いの一つだそうだ。
違いで聞きたかったのはここだろうね。
790氏名黙秘:2007/05/17(木) 18:10:05 ID:???
>>789
設問問1(1)な。
最後までいってから気づいて急いで書き足したよ。
791氏名黙秘:2007/05/17(木) 23:57:47 ID:???
>>788-789
免責許可決定がでれば当然復権だから、別に復権決定はいらない。
792氏名黙秘:2007/05/18(金) 01:23:22 ID:???
602 名前:氏名黙秘 投稿日:2007/05/12(土) 00:33:31 ID:???
免責と個人再生はやめてくれよ・・・


偶然だとは思うが、彼は浮いたか沈んだかどっちなんだろ?
793氏名黙秘:2007/05/18(金) 19:25:04 ID:???
実は602が山本和彦でヒント出してくれてたわけか
794氏名黙秘:2007/05/19(土) 12:56:04 ID:???
>>793
そのヒントわかりにくいぜ!
795氏名黙秘:2007/05/19(土) 19:09:22 ID:???
論点見え見えだと思って倒産法選択したのに超マイナーなトコ突っ込むんだもん。
796氏名黙秘:2007/05/19(土) 19:50:00 ID:???
何で倒産法を取る奴が多いのかな。

国際私法は、ボリュームも論点も限られていて勉強がラクなのに。
797氏名黙秘:2007/05/19(土) 20:40:06 ID:???
今年に限れば倒産は地雷だった。
しかも他の科目が当てはめ問題ばっかだから致命傷になりそう。

どうせ百選すみからすみまで潰さなきゃいけないなら
他の科目のほうがよほどラクだっただろう。
798氏名黙秘:2007/05/19(土) 20:41:47 ID:???
せめてもの救いは選択者が多いこと。
799氏名黙秘:2007/05/19(土) 20:51:10 ID:???
みんなできない → みんな50点
800氏名黙秘:2007/05/19(土) 20:52:04 ID:???
クレサラ実務経験者ならできただろ
801氏名黙秘:2007/05/19(土) 20:53:23 ID:???
>>799
問題は他科目選択者との相対評価なわけで。
802氏名黙秘:2007/05/19(土) 21:59:09 ID:???
倒産選択内だけでの相対評価でしょ。他は関係なし。
803氏名黙秘:2007/05/19(土) 22:14:05 ID:???
>>802
もし得点調整があればね。
804氏名黙秘:2007/05/19(土) 22:26:55 ID:???
得点調整って初耳だけどそんなんあるの?
805氏名黙秘:2007/05/19(土) 22:27:27 ID:???
>>804
センター試験でも得点調整あっただろ
806氏名黙秘:2007/05/19(土) 22:35:22 ID:???
・・・
807氏名黙秘:2007/05/19(土) 22:38:15 ID:???
すべて偏差値換算でしょ?
808氏名黙秘:2007/05/20(日) 01:20:28 ID:???
倒産法選択者は、
勉強は分量多くて大変だったわ、新司本番は難しかったわで、とても気の毒。
809氏名黙秘:2007/05/20(日) 01:36:50 ID:???
今年は貧乏くじ引いたよなー、俺ら
810氏名黙秘:2007/05/20(日) 01:47:53 ID:???
元裁判所職員や元弁護士事務所事務員なら楽勝問題だったね。
811氏名黙秘:2007/05/20(日) 11:46:42 ID:???
たいした事のない問題だったがな、俺にとっては。
エクスターンが役に立ったよ。行った先がたまたまクレサラ事務所で、
今回の第二問とほぼ同じ問答を、メシ食いながら弁護士とやったから。
復権と車まで一緒。潰れたのはクリーニング屋で牽連破産という設定だったから、結論は変わるけど。
812氏名黙秘:2007/05/20(日) 12:10:40 ID:???
>>811
ラッキーやん。
813氏名黙秘:2007/05/20(日) 13:03:13 ID:???
倒産法選択者は、クレサラ弁護士志望なのだナ。なるほど
814氏名黙秘:2007/05/20(日) 14:15:00 ID:???
M&Aでも必須
815氏名黙秘:2007/05/20(日) 14:22:01 ID:???
ファイナンスでも必須
816氏名黙秘:2007/05/20(日) 14:38:03 ID:???
結局、求償権は相殺できないということでFAなの?
817氏名黙秘:2007/05/20(日) 15:01:19 ID:???
なぜそうなる?
開始決定時に破産債権としては存在していて、
開始後終結前に相殺適状になったときから相殺権は行使可能
相殺禁止規定にもあたらない
818氏名黙秘:2007/05/20(日) 15:11:50 ID:???
でも求償権は「将来の請求権」なのに67条2項前段に列挙されてないよ。
819氏名黙秘:2007/05/20(日) 15:58:48 ID:???
百選43は和議の事案だが、開始決定後に弁済をして求償権を取得した場合には
和議条件によって減縮された原債権の額の範囲内で求償権と債務を相殺できるとしているね。
一方、伊藤眞にはそのような限定なしに相殺できるとある。

結論はどちらもありうるのでは?
820氏名黙秘:2007/05/20(日) 16:22:54 ID:???
結論は相殺できる以外はありえない。

原債権と求償権で規律をあわせるために
相殺できる額を合わせるべきという議論はあるが
そういう議論は相殺に限らんが
821氏名黙秘:2007/05/20(日) 16:33:48 ID:???
去年簡単すぎたからな,ぶり返し
822氏名黙秘:2007/05/20(日) 16:43:12 ID:???
労働法はヒアリングで難しいのは出すべきではないっていってて、倒産法は応用を聞きたいって言ってた。
で実際そうなった。
環境あたりは楽だった。租税は激難だったみたい。

方向性合わせてほしいよね。
823氏名黙秘:2007/05/20(日) 16:46:40 ID:???
>>818
根拠条文は「67条1項、70条参照」 概説p232
824氏名黙秘:2007/05/20(日) 16:48:47 ID:???
>>822
科目間調整みたいなのってないの?
ないなら不公平だよな。
825氏名黙秘:2007/05/20(日) 17:01:48 ID:???
>>823
ほんとだ。
原債権では相殺できないけど、求償権ではできるのね。
826氏名黙秘:2007/05/20(日) 17:09:18 ID:???
テキストが出そろった今,環境法が超楽勝科目だな。
新試験の目玉科目でもあるから,難問・奇問は出ない。
827氏名黙秘:2007/05/20(日) 17:48:12 ID:???
>>826
環境法選択者に聞いたら、今年去年で典型論点でたから来年からは何出るかさっぱりわからないらしい。
828氏名黙秘:2007/05/20(日) 19:25:41 ID:???
今年は破産からの合格者が減るかもね
829氏名黙秘:2007/05/20(日) 21:18:32 ID:???
来年の環境法はリサイクルが来るよ。
もっとも、これを言っていた某は、今年の会社法は三角合併が出るとも言っていたがね。
830氏名黙秘:2007/05/20(日) 21:26:30 ID:???
ところで、第1問設問2は相殺汁!でFA?
831氏名黙秘:2007/05/20(日) 22:31:46 ID:???
いろいろあんだろ
832氏名黙秘:2007/05/21(月) 03:41:43 ID:???
tocの倒産法1番教室後方のホワイトボードに「柱」ではなく、「桂」とペン書きされていた件について
面白すぎて和んだ。試験管の女性、試験説明を読み上げる時に噛み噛みのなまりまくりで、びっくりした。
漢字も読み間違っていたね。でも対応は、丁寧でよかったよ。
833氏名黙秘:2007/05/21(月) 09:12:29 ID:???
俺んとこの監督員もなまってたなー
「次」と「○○等」の発音がやたらへんだった。
TOCのA2
834氏名黙秘:2007/05/21(月) 09:47:06 ID:???
>>827
倒産法もこの調子じゃぁなにがでるのかさっぱりわからんのんだが
835氏名黙秘:2007/05/21(月) 10:19:29 ID:???
なんでもいい。
とにかく勉強が報われる試験問題にしてほしい。

だいたい法人役員の責任なんて、授業でもとばした学校がほとんどじゃないのか?
そんなところ聞くなんて、まったくナンセンスでしょ。
836氏名黙秘:2007/05/21(月) 10:22:16 ID:???
>>835
責任査定は重要な制度だよ
837氏名黙秘:2007/05/21(月) 11:13:32 ID:???
なんたって疎明でいいからね
他人である管財人には負担が軽い
838氏名黙秘:2007/05/21(月) 11:21:22 ID:???
仮に責任査定やってなくても
否認の請求はさすがにやってるだろ
考え方はそれとおんなじ
839氏名黙秘:2007/05/21(月) 11:28:36 ID:???
去年の問題を考えると、奇をてらった感はあるよね。
個人的には、選択科目なんだから典型をちょとひねって考えさせる問題がベストだと思う。
少なくとも2問の内1問は。小規模と免責…otz
840氏名黙秘:2007/05/21(月) 11:36:49 ID:???
実務的といえば実務的なのかも知れん。
まあ小規模はわからないけど免責は現場でも対応できたんじゃない?
条文さえ見つかれば。
841氏名黙秘:2007/05/21(月) 12:12:09 ID:???
まぁ当てはめであって論点じゃないからな。
むしろ個人再生のほうが辛い。これも条文問題といえばそうだが。
842氏名黙秘:2007/05/21(月) 12:52:10 ID:???
個人再生はいかにうまく資料を活用できるかが問われたんだろう。
選択はもうちょっと基本的な事項を確認するような試験にして欲しいよな
843氏名黙秘:2007/05/21(月) 12:58:28 ID:???
今回の内容も基本的な条文確認ではあるんだが、根本的にテーマが学生においてはマイナーだ。
俺もロースクール民訴を勝手に(大学であそこは扱わず)解いていたからこそ死なずに済んだ。
来年からはおそらく個人再生もカリキュラムに入れるだろう。今年は否認と相殺ばっかりだった。
844氏名黙秘:2007/05/21(月) 12:59:37 ID:???
ああ、ロー民訴じゃなくてロー破産だ。間違えた。
845氏名黙秘:2007/05/21(月) 13:19:38 ID:???
ロースク倒産法だと相殺のところ対応不可能じゃなかった?
相殺のユニットは振込み指定ばっかりだった気が・・・。
846氏名黙秘:2007/05/21(月) 13:25:47 ID:???
対応不可能。
基本書をがっつり読み込んでおけということだろ
847氏名黙秘:2007/05/21(月) 16:53:34 ID:???
年明けてから百選を3回まわした。大事な部分はさらに繰り返し読んだ。
ロースク倒産法は重要な部分だけゼミをくんでやった。
直前期にゼミで作ったレジュメも読み込んだ。
試験当日が楽しみだった。そんな時代が俺にもありました。

試験委員はどこまで受験生の負担を増やそうとするのか。
選択科目にかけられる時間は限られているのに。
848氏名黙秘:2007/05/21(月) 17:33:16 ID:???
>>847
おれもだ。ファイナンスリースなんて判例20回は読んだよ。

ていうかプレ・第一回と百選から出てて、なんで今回いきなり変えるんだよ。まだファイナンスリースも対抗要件否認も残ってるのに。
849氏名黙秘:2007/05/21(月) 18:19:15 ID:???
>847

すげーな。俺なんてロー入ってから出るまで、倒産に費やした時間は正味10日くらいだぜ。
前期の試験対策で3日、後期のレポートで3日、本番前に4、5日。
本番はさすがに倒産法概説がなかったら終わってたな。
850氏名黙秘:2007/05/21(月) 22:30:35 ID:???
ファイナンスリースなんてだしたら金太郎飴答案になると試験委員は思ったのかね?
851氏名黙秘:2007/05/22(火) 01:23:17 ID:???
>>850
おそらくそうだろう

ちなみに、試験終了直後TOC教室で
「あんなとこでないと思って皆やってないだろうけど、東大の授業受けてたから余裕だったよ」
と大声で得意げに同級生らしき友人達と話している椰子がいた
みんな振り返りまくってたのが凄かったwww

漏れも試験委員の授業受けたい・゚・(つД`)・゚・  
852氏名黙秘:2007/05/22(火) 01:53:14 ID:???
ロー既修1年目の者ですが質問です。
論文受験者の方、教材(問題集)は何を使いましたか?
853氏名黙秘:2007/05/22(火) 04:26:27 ID:???
>>700
原債権相殺可能なの?

漏れは原債権は不可
求償も認めたら原債権禁止した法の趣旨没却されるから類推で不可にした。
Bの妻Fは破産手続開始決定後弁済する必要はそもそも無かったんだから
合理的期待など無いと切り捨てた。

こんな感じで
どっちも不可にした人はいない?
854氏名黙秘:2007/05/22(火) 06:09:54 ID:???
これから倒産方選択すんのかよw
855氏名黙秘:2007/05/22(火) 07:53:40 ID:???
>>852
きんざいから出てる本がいいよ。弁護士と試験委員含む教授たちの著作です。上下巻なんで値段張りますが。
ロー倒産法は答えないから自習向きではない。キチンとしたゼミ仲間でも教授でもいればいいけど。
856氏名黙秘:2007/05/22(火) 07:56:05 ID:???
きちんとした教授がいない・・・orz
857氏名黙秘:2007/05/22(火) 08:08:30 ID:???
つーかロー倒産法あんま役に立ってないだろ。今回の試験。
858氏名黙秘:2007/05/22(火) 10:39:52 ID:???
>>853
相殺については上のほうに議論があるから見てみ。
859氏名黙秘:2007/05/22(火) 10:54:04 ID:???
>>858
>Bの妻Fは破産手続開始決定後弁済する必要はそもそも無かったんだから

これはいったいどういう意味?
担保ってなんのためにとってるか分かってる?
860氏名黙秘:2007/05/22(火) 10:56:00 ID:???
>>858>>853
861氏名黙秘:2007/05/22(火) 11:06:38 ID:???
某試験委員によれば
まともに再生法が教えられる教授は日本に10人はいない
862氏名黙秘:2007/05/22(火) 11:09:24 ID:???
>>861
そのかわり実務家教員には恵まれてるんじゃね
863氏名黙秘:2007/05/22(火) 11:26:01 ID:???
「教えられる」の程度によるとしか言いようがない。
本格的な研究者指導ということになれば教えられる人は少なそうだ。
でも司法試験レベルであれば教えられる人はわんさかいるだろう。
864氏名黙秘:2007/05/22(火) 11:29:01 ID:???
民事再生法プロパーの研究者がいないっていう意味でしょ
そりゃ、できたばっかの法律なんだからしょうがないよね
でもアメリカの判例や論文を読めればそこそこのレベルにはなるでしょ
しょせん輸入物なんだから
865氏名黙秘:2007/05/22(火) 11:39:16 ID:???
破産法準用と和議法からキャリーオーバーしてる点も多いんだがね
866氏名黙秘:2007/05/22(火) 11:40:33 ID:???
>>865
破産法はともかく和議法の沿革から解釈論を導き出す手法は
すくなくとも現時点では主流じゃないでしょ
867氏名黙秘:2007/05/22(火) 12:05:29 ID:???
設問2の(2)って何を書いたらいいの?
868氏名黙秘:2007/05/22(火) 12:19:06 ID:???
みなさんで、答案構成を作りませんか?

設問1の1(1)
損害賠償査定制度
決定手続がそのメリット

設問1の1(2)
訴訟手続の中断(破産法45の類推?)
受継申立てか査定制度の利用

設問1の2
管財人からの相殺
内部者債権→劣後債権化
信義則による劣後債権化

設問1の3
原債権の相殺不可
求償権の相殺可能

設問2の1
再生法221条

設問2の2
破産開始決定後の弁済の効力(破産法50)

設問2の3

設問2の4
869氏名黙秘:2007/05/22(火) 12:20:44 ID:???
善意の弁済者の保護でしょ。
善意の場合と悪意の場合を公告による推定出して場合分けすればいいのでは?
870氏名黙秘:2007/05/22(火) 12:22:36 ID:???
>>868
へこむだけだからやめてくれ・・・
871氏名黙秘:2007/05/22(火) 14:21:32 ID:???
第2問が薄いから付け足し。

問1前段
・DIP手続
・簡易迅速、費用節減
・住宅ローン条項(民再196条)
・宅建登録消除なし(宅建業法68条の2)

問1後段
・決議の可決見込み薄い
・不認可事由該当性(再生231条)

問2
・原則(破47条、78条1項)
・特則(破50条)
・あてはめで善意悪意の場合分け
・推定規定(破51条)


問1はあんまり自信ない。できる人教えて。
872氏名黙秘:2007/05/22(火) 15:35:55 ID:???
>>871
問1前段
破産=清算=家も(この人の場合)仕事も失う
民再=再生=家も仕事も失わない
てのが、キモなのでは?
873氏名黙秘:2007/05/22(火) 15:43:33 ID:???
>>872
それを住宅ローン条項とか宅建業法68条の2で指摘するわけでしょ。同旨
874氏名黙秘:2007/05/22(火) 17:38:40 ID:???
>>855
きんざい調べてみたんですが、たくさんありますね
どの本が評判いいですか?
問題と解説がついてるのが希望なんですが
875氏名黙秘:2007/05/22(火) 17:46:44 ID:???
とにかく地雷だったな。
あらたに選ぼうって気が知れんよ。
876氏名黙秘:2007/05/22(火) 17:58:33 ID:???
努力が報われる出題にしてほしい
877氏名黙秘:2007/05/22(火) 18:37:02 ID:???
西村ときわの大全シリーズくるみたいね

倒産法大全(上)(下) 藤原総一郎 編
商事法務研究会 5月下旬発売予定
本体価格各7000円 A5判(上)750頁(下)600頁
878氏名黙秘:2007/05/22(火) 18:42:31 ID:???
だから,あれほど,論点解説読んどけって言ったのに。
実務に出りゃ,基本書や百選なんか必要ないから。

879氏名黙秘:2007/05/22(火) 20:25:10 ID:???
今回は実務家作成ぽいね
880氏名黙秘:2007/05/22(火) 23:05:30 ID:???
小問1はモロ百選だろ。
881氏名黙秘:2007/05/22(火) 23:11:31 ID:???
どっちの?
882氏名黙秘:2007/05/23(水) 00:44:25 ID:???
>>858
>>859
いやみたよ。

Eが破産債権提出済みなら最初そっちから配当受けた上でその残りを返せばいいだけでしょFとしては。

それともこの場合のFって相殺禁止の趣旨に該当しない債権者なんだろうか。
883氏名黙秘:2007/05/23(水) 00:57:08 ID:???
既修1年です。
毎週ロースクール倒産法の1ユニットごとを予習に指定され
授業は、もっぱら生徒に指して答え合わせの時間となります。
インプットが0の状態で、いきなり解いて来いと言われ、授業中
も正解が出るまで生徒を指し続け、先生自ら教えることは一切
ありません。
もちろん先生は超有名な実務家教員なんですが、授業形態はどこも
こんなものなのでしょうか。
884氏名黙秘:2007/05/23(水) 01:16:03 ID:???
ウチも似たようなもんだな。
885氏名黙秘:2007/05/23(水) 02:29:42 ID:???
うちは前期は講義で後期に演習だったな
ロースクール倒産法の使い方としては別に
間違ってないから自分で対応するしかない
886氏名黙秘:2007/05/23(水) 06:24:35 ID:???

平成19年5月22日掲載
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1. 基礎学力強化サービスをクリックしてください
2. 「[短答式]本試験インターネット自己採点サービス」の右上部にある「利用開始」ボタンをクリックしてください。
3. 「民事系」、「公法系」、「刑事系」の順に解答を入力してください。
4. 解答の入力が終了したら「送信」ボタンをクリックしてください。



TKCにビビッと来た人は出すように。
887氏名黙秘:2007/05/23(水) 17:54:22 ID:???
>>882

>Eが破産債権提出済みなら最初そっちから配当受けた上で
>その残りを返せばいいだけでしょFとしては。

すごいレベルのこといってるよ、これ。
開始決定は破産財団以外の法律関係を規律しません。

>それともこの場合のFって相殺禁止の趣旨に該当しない債権者なんだろうか。

・・・ 「それとも」の意味が全然分からんし、
法70条とかなんであるの考えてみたら分かるとおもうが
888氏名黙秘:2007/05/23(水) 22:06:23 ID:???
>>883
どこのロー?
889氏名黙秘:2007/05/24(木) 00:57:31 ID:???
努力が報われる試験にしてほしい。
890氏名黙秘:2007/05/24(木) 01:39:15 ID:???
倒産法の試験委員、クソ問題出しやがって。
891氏名黙秘:2007/05/24(木) 14:21:58 ID:???
一問は典型だせよ。
倒産に時間かけた奴ががっかりするような問題だすなよな。
どうせヒヤリングでは何の反省もないんだろうが。
892氏名黙秘:2007/05/24(木) 16:51:11 ID:???
書き込み少ないですね。
みんな出来たからあまり心配してないのかな?
それはないよね?
去年はああだこうだ色々議論があったそうだ。それに比べ今年はチョロチョロと議論されているにとどまる。なんでだろ?
893氏名黙秘:2007/05/24(木) 16:53:04 ID:???
倒産法は2問とも典型は出なかったんですか?
894氏名黙秘:2007/05/24(木) 17:04:13 ID:0r4Y6Oeu
【TBS問題】 「朝ズバッ」の審議、次回持ち越し…「もう少しTBSの話を聞きたい」
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1179924211/l50
【BPO】 「あるある問題に権力が介入するのハンタ〜イ!」−放送倫理・番組向上機構
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1175596262/l50

87 :名無しさん@七周年:2007/05/23(水) 22:23:53 ID:AaAh1+bF0
委員長 川端和治(弁護士、大宮法科大学院大学教授)
委員長代行 村木良彦(メディア・プロデューサー)
委員長代行 小町谷育子(弁護士)
委員 石井彦壽(東北大学法科大学院教授、元仙台高裁部総括判事)
委員 市川森一(脚本家)
委員 上滝徹也(日本大学教授)
委員 里中満智子(マンガ家)           TBSブロードキャスター
委員 立花隆(評論家)               TBSニュース23
委員 服部孝章(立教大学教授)
委員 吉岡 忍(作家)                TBS報道特集

すげぇTBS関係者ばっかじゃんww

205 :名無しさん@七周年:2007/05/23(水) 23:40:34 ID:8BxfZv3u0
こんな委員会がまかり通っているのだから、日本の放送法は考え直す必要がある。
総務省の権限をさらに強化すべし。言論には基本的に立ち入らないにせよ、
報道被害に傷ついた国民がいたら、だれが、その被害者を守るのか。
こんなふざけた委員会しかないのであれば、守りようがないではないか。
当然ながら、停波という選択肢を、今回は用いるべきだと考える。それを回避するためには、
TBSに捏造ではないことを証明させればよろしい。それができなければ、停波。
それでいいではないか。TBSに説明されて、はいそうですか、ではいけない。
不十分だ、とすべき。楽天にTBSがやっているように。国民の位置に立つ。それが行政の仕事。

報道被害にあった当事者の側に立つ行政でなければならない。
放送局の太鼓持ちの委員会に任せるなど、愚の骨頂。無意味な人たちに何も期待してはいけないことが、
今回、はっきりしたと思う。
895氏名黙秘:2007/05/24(木) 17:34:18 ID:???
>>892
議論になるような論点すくないから。
896氏名黙秘:2007/05/24(木) 17:39:39 ID:???
去年も議論になるような論点はなかった気がするが
897氏名黙秘:2007/05/24(木) 18:11:18 ID:???
設問数が多すぎて、シャレにならない途中答案になったやつが
少なからずいるみたいだが、こういつ奴らは中身の話以前の不安だよな
898氏名黙秘:2007/05/24(木) 18:21:42 ID:???
おれは最後の免責のとこ時間なくてそれぞれ2号と5号にあたるって書きなぐって終了・・・orz
899氏名黙秘:2007/05/24(木) 19:02:06 ID:???
2号と5号・・・
900氏名黙秘:2007/05/24(木) 19:32:42 ID:???
2号と5号、ねぇ
901氏名黙秘:2007/05/24(木) 20:20:44 ID:???
普通に2号と5号だろ。他書いたやついるの?
902氏名黙秘:2007/05/24(木) 20:34:21 ID:???
そもそも破産者が過大な債務を負ったのは株式と先物取引。
この手の取引に不相応に手を出すと4号に当たりうる。
俺は一応書いた。2号と5号がメインなのは否定しないが。
903氏名黙秘:2007/05/24(木) 20:37:03 ID:???
なんか>>899-900みたいなやつって感じ悪いな
904氏名黙秘:2007/05/24(木) 21:01:41 ID:???
なんか他の選択科目の勉強したくなってきた。
もし落ちてたら乗り換えるのもアリかも。
905氏名黙秘:2007/05/24(木) 21:02:33 ID:???
国公とか楽しそうだよなぁ
906氏名黙秘:2007/05/24(木) 21:06:10 ID:???
>>904
実務書を読むことが答案にも直結すると示されたわけじゃん
要は倒産法の勉強が実務と直結するんだから無駄な勉強じゃないってことだよ
907氏名黙秘:2007/05/24(木) 21:14:27 ID:???
あんたのローじゃぁ実務書を読めって教授が教えてたのか?
908氏名黙秘:2007/05/24(木) 21:15:52 ID:???
>>907
そんなローねーよw
909氏名黙秘:2007/05/24(木) 21:16:11 ID:???
概説書読んで基本書読んで実務書読まなきゃいかんなんて

この科目選択する奴はマゾだろ
910氏名黙秘:2007/05/24(木) 21:17:29 ID:???
訂正→概説書読んで百選読んで実務書読まなきゃいかんなんて
911氏名黙秘:2007/05/24(木) 21:23:59 ID:???
>>901
免責の問題

@252条1項2号
A252条1項5号
B252条2項
912氏名黙秘:2007/05/24(木) 21:27:58 ID:???
まぁそれで決まりだろうな。

それより問題は第1問の3だろ
913氏名黙秘:2007/05/24(木) 21:29:17 ID:???
しかし会社法では上場会社を前提として
倒産法では消費者破産を問題にして
新司の想定する弁護士像がよくわからんなw
914氏名黙秘:2007/05/24(木) 21:32:38 ID:???
>>912
上のほうで最終解でてたじゃんか
915氏名黙秘:2007/05/24(木) 21:34:25 ID:???
求償と相殺を完璧に書けた人はあんまりいなそうだな。
相殺といったら百選のアレくらいしか準備しないだろ普通。
916氏名黙秘:2007/05/24(木) 21:35:53 ID:???
>>887

> すごいレベルのこといってるよ、これ。
> 開始決定は破産財団以外の法律関係を規律しません。

規律するしないは別問題でしょ。
Fが直ちに弁済する必要があったかということが問題。

>
> ・・・ 「それとも」の意味が全然分からんし、
> 法70条とかなんであるの考えてみたら分かるとおもうが

逆に聞きますが
破産法104条は何のためにあるんでしょう。

それともというのは
破産法72条1項1号で禁止される債権者に当たらないのかという趣旨。

しかし、
求償権なら大丈夫で原債権なら駄目というのは一貫しない。

回答の仕方としては
原債権も求償権もだめか
原債権も求償権でも相殺できるとした方がすわりがよい。
917氏名黙秘:2007/05/24(木) 21:41:01 ID:???
>>916
諦め悪いぞ。
俺も間違えたがもう答えは出た。粘着するな。
918氏名黙秘:2007/05/24(木) 21:44:36 ID:???
>>917
禿は黙ってろ

追加。
破産法70条は破産手続開始「前」ですよ。

今回の債権は破産手続開始前なんでしょうかね。
919氏名黙秘:2007/05/24(木) 21:55:51 ID:???
>>918
概説P232読んだ?
自己の破産債権にも72条1項1号の類推適用を認める説があるみたいから、
あなたの考えも別に間違いじゃないように思うけど。
920氏名黙秘:2007/05/24(木) 21:56:06 ID:???
何?択一足切り確定して気が狂った馬鹿が暴れてんの?
921氏名黙秘:2007/05/24(木) 21:57:13 ID:???
70条がなんで「前」なのよ。
同条の「後に相殺をするため」の「相殺」は条件成就後の相殺、つまり開始後の相殺のことを言ってるのは自明だろ。
922氏名黙秘:2007/05/24(木) 22:01:24 ID:???
>>882=>>916=>>918

>>887が破産法70条を引き合いに出した意味すらわからないんだね
Fが直ちに弁済する必要とかいってる時点でまるでわかってないんだろうけど
ここで議論してもムダだから(さて、なぜムダなんでしょう?)
自分とこの教授にでも質問してみることをオススメするよ
923氏名黙秘:2007/05/24(木) 22:31:41 ID:???
>>921
おまえは破産債権の定義も知らないのか

>>919
概説読んでないが有益な情報ありがとう

類推というのもしっくりこないんだよな。
そもそも72条の問題なのだろうか。

>>922
破産法70条問題になる典型例で手続開始後の求償債権という本をあげてからご託を並べてくれ

おまえも破産債権の定義条文で確認してからかつ相殺の要件を確認してから書き込んでくれ
924氏名黙秘:2007/05/24(木) 22:37:29 ID:???
しまった
巧妙に
釣られたよ。

そもそも破産法70条ってナンダヨ。
今回は破産法72条だから関係ないじゃんか。
925氏名黙秘:2007/05/24(木) 22:39:30 ID:???
>>923
もしかして民再や和議とパラレルに考えて求償権は手続外債権になると考えてるの?
926氏名黙秘:2007/05/24(木) 22:47:54 ID:???
「保証人の」将来の求償権が停止条件付債権として破産債権に含まれることは明らか
(法2X・103W。ただし手続参加には104条により原債権者との調整がなされる)

同破産債権が開始決定後の弁済により現実化し相殺適状が生じた段階以降
相殺ができることは、それが法70条の当然の前提となることから破産法が認めるところ

これに対して、純然たる「第3者」の場合の求償権は法72@類推により相殺が禁止される

以上の点を基本書で確認すべし
927氏名黙秘:2007/05/24(木) 22:51:41 ID:???
923は基本書の該当箇所を読みもせずに意味不明なことを言ってたのか。
どうしようもないやつだな。
928氏名黙秘:2007/05/24(木) 22:55:17 ID:A0qjgpgN
926が正解。
これを理解できないやつは新試をあきらめたほうがいい
929氏名黙秘:2007/05/24(木) 22:59:28 ID:???
>>923 からの反論マダー?(AA略)
930氏名黙秘:2007/05/24(木) 23:02:15 ID:???
あれだけ大言壮語したら恥ずかしくて出てこれんだろ
931氏名黙秘:2007/05/24(木) 23:08:46 ID:???
>>926
やっとまともな人が現れた。
>>916みたいな理解と言うことですが(それともの部分)

破産法72条1項1号の「破産債権」に該当すると考えた理由を述べてください。

>>929
茶化してる馬鹿馬を相手にしてる暇はないのよ。
932氏名黙秘:2007/05/24(木) 23:11:42 ID:???
>>931
>破産法72条1項1号の「破産債権」に該当すると考えた理由を述べてください。

おまえ文字が読めないの?
926が基本書で確認しろって言ってるだろ。
書いてあることをいちいち人に聞くなよ。ガキかおまえは。
933氏名黙秘:2007/05/24(木) 23:16:25 ID:???
もしかして基本書もってないんじゃない?
持ってれば読めばすぐにわかると思うんだけど。
934氏名黙秘:2007/05/24(木) 23:24:09 ID:???
買ってみたものの1度も使わなかったCブックを調べてみたけど
140〜142頁にしっかりと書いてあったよ
プレッブ破産法とかしか読まなかったんじゃない?
935氏名黙秘:2007/05/24(木) 23:38:29 ID:???
 
「破産債権」該当性を争っているのか、
それとも相殺禁止(72@?)にあたると主張しているのか
問題にしている点がよくわからないのだが

求償権と原債権の規律をパラレルに考えたいのは理解できるけど
原債権が相殺禁止(72@)にあたるから求償権もダメっていう発想は乱暴

「保証人の」求償権が明文上は相殺禁止にあたらず、かつ
何らかの類推適用によっても禁止しようとされない、すなわち
相殺に対する合理的期待を観念し、これが保護されているのは何故なのか
そこから考えてみるべきだと思うよ

保証人は全部義務を負担するうえに
主債務者が破産しようが免責決定を受けようが保証債務を免れないのだから
 
936氏名黙秘:2007/05/24(木) 23:41:11 ID:???
>>932
脊髄反射レスはいらない。

>>933
同上

>>934
基本書は倒産処理法入門ですよ試験委員の。
基本しか載ってないんで載ってないです

それはそれとして何が書いてあったかが重要なんですが
しっかりということは、
破産財団の債務者の手続開始後に求償債権が発生した場合について勿論載っているんですよね?

手続開始前じゃないですよね?
937氏名黙秘:2007/05/24(木) 23:44:35 ID:???
開始前の求償権は単なる破産債権だろ
938氏名黙秘:2007/05/24(木) 23:56:26 ID:???
>>936

>破産財団の債務者の手続開始後に求償債権が発生した場合について勿論載っているんですよね?
>手続開始前じゃないですよね?

ここでねじれているわけか。
本試験の問題は「手続開始前の求償権」の問題なんだよ。

平時実体法上、「将来の求償権」は未発生扱いだけど、
倒産実体法上は「将来の求償権」は停止条件付で現実化していないけど
すでに発生している債権として扱う「ことにしている」んだよね。
だから破産債権として扱う「ことになる」(条文は2X・103Wね)
どうしてそうなのかは手続相対効と時間制限の問題

もちろん、手続開始後に「新たに発生した」求償権であれば当然相殺禁止の問題になるよ
それは当然すぎて基本書には書いてないだろうけど
939氏名黙秘:2007/05/24(木) 23:57:21 ID:???
ピコピコの入門だけで済まそうとするなんて、新試舐めすぎだろ
940氏名黙秘:2007/05/24(木) 23:58:50 ID:???
>>938
いや、多分その前提すら勘違いしているんだと思う。
941氏名黙秘:2007/05/25(金) 00:00:13 ID:???
ピコピコw
942氏名黙秘:2007/05/25(金) 00:02:33 ID:???
このスレの住人はお人好しだな。
謙虚なやつなら間違いを正す気にもなるが
943氏名黙秘:2007/05/25(金) 00:02:54 ID:???
>>935
>「破産債権」該当性を争っているのか、
それとも相殺禁止(72@?)にあたると主張しているのか
問題にしている点がよくわからないのだが

幹は破産法72条1項1号の要件該当性を問題にしています。

> 保証人は全部義務を負担するうえに
> 主債務者が破産しようが免責決定を受けようが保証債務を免れないのだから

これなんですが見方を変えれば他の破産債権者よりもEを優先していることになりませんか
すなわち、相殺禁止の趣旨もふまえれば
劣化した債権に弁済するよりも、
未払い賃料を破産財団に払うという規律の法がまず優先されるべきではないんでしょうか。
944氏名黙秘:2007/05/25(金) 00:06:23 ID:???
イミフw
945氏名黙秘:2007/05/25(金) 00:07:01 ID:mHFNukAq
条文に即して論じろよ。
946氏名黙秘:2007/05/25(金) 00:08:35 ID:???
「あるべき法」を論じるのはいいいけど「ある法」を勉強してからの方がいいよ
947氏名黙秘:2007/05/25(金) 00:10:04 ID:???
これスレ親切なやつ多いな
948氏名黙秘:2007/05/25(金) 00:11:25 ID:???
ここは理解していない者の書き込みを、理解している者たちが傍観している
というスレですか?
949氏名黙秘:2007/05/25(金) 00:15:24 ID:???
>>936
> 基本書は倒産処理法入門ですよ試験委員の。
それ基本書じゃないよ…「入門」書だろ?
破産法選択しない俺にも食い足りんわ。
950氏名黙秘:2007/05/25(金) 00:53:25 ID:???
他の話しようぜ
951氏名黙秘:2007/05/25(金) 00:55:02 ID:???
今回の出題にがっかりして、渉外志望の友人は、国際法選択にするって。
952氏名黙秘:2007/05/25(金) 00:59:54 ID:???
今年の本試験をボロクソいうやつは
倒産実体法ばかりやってた自分の勉強方法は省みないんだな
953氏名黙秘:2007/05/25(金) 05:24:47 ID:???
>>952
俺は反省した。やっぱり実体法手続き法含めて倒産法だと。概説読み直したよ。
954氏名黙秘:2007/05/25(金) 08:00:23 ID:???
結構時間的にもきつかったんだけど
みんなどう?
955氏名黙秘:2007/05/25(金) 08:13:44 ID:???
論文初日に絶望させられた点で
他の選択よりも不利だった
956氏名黙秘:2007/05/25(金) 09:09:44 ID:???
選択科目で時間が足りなくなるっていうのは完全に想定外だったけど
手続法部分も5月になって一応まわしておいたから助かった感じ
その場で一から考えてたらとても終わらなかったんじゃないかと
内容的には別に高度なことは要求されてなかったとおもう。少なくても合格答案としては
957氏名黙秘:2007/05/25(金) 10:04:34 ID:???
おれは選択科目が変な問題だったからこのあと何が来ても驚かないって肝が据わったよ
958氏名黙秘
>>957
俺も。でも未習優遇の問題傾向の変更にビックリした。

手続法は結構やったけど、通常の手続しか押さえていなかった。
でも、反省はしていないな。今年受かればどうでもいい。