1 :
氏名黙秘:
○再現答案と成績をアップするスレです。
○本試験ではどういう答案が評価されるのかを分析し、来年に役立てることを目的としています。
○記入例については
>>2、記入上の注意ついては
>>3をご参照ください
○合格者の方は、口述後にでも再現をアップしていただければ幸甚です。
○多くのサンプルが集まるほど有意義な分析ができると思います。
皆様、ご協力よろしくお願いいたいます。
2 :
記入例:2006/10/12(木) 21:10:57 ID:6oMsopg+
【科目】憲法
【成績】A(総合C)
【第1問再現】
(略)(自分なりのスタイルでご記入ください。)
【第2問再現】
(略)(自分なりのスタイルでご記入ください。)
【コメント】
第1問は営業の自由については触れなかった。
第2問の最後のほうで時間がなくなってしまった。
3 :
記入上の注意等:2006/10/12(木) 21:11:32 ID:6oMsopg+
○第1問と第2問の両方の答案をアップしてください。
成績は、あくまで2問合わせての成績ですので。
○再現「答案」でなく、再現「答案構成」のレベルでもかまいません。
○死因を書いているのにAだった、逆に悪いことを書いていなさそうなのにGだった、
などの答案は参考になりそうなので積極的にアップしてください。
(逆に採点基準が分からなくなって混乱する危険性もありますが)
4 :
氏名黙秘:2006/10/12(木) 21:14:13 ID:???
成績きたら晒しちゃるぉ
5 :
氏名黙秘:2006/10/12(木) 22:05:03 ID:ozmYGmlG
成績表は今日到着じゃなかったのか。
6 :
氏名黙秘:2006/10/12(木) 22:35:48 ID:???
明日発送だろ
7 :
氏名黙秘:2006/10/12(木) 22:49:52 ID:???
そうか
8 :
氏名黙秘:2006/10/12(木) 23:12:56 ID:???
なんだこのスレ。旧試験のか?
スレタイに「旧」って入れろよ。紛らわしい。
9 :
氏名黙秘:2006/10/13(金) 06:48:23 ID:w2f59sYC
今日成績表来るかもしれないので、一応上げとく。
10 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 07:24:17 ID:???
まじかよ
11 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 07:46:17 ID:???
まだこねえよプンプン
12 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 08:22:08 ID:???
早く目が覚めて損した。
「目覚めてポスト見に行ったら成績通知来てた」
みたいのが理想だったのに。
13 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 10:06:47 ID:???
田舎ものなのですが、東京と地方とでタイムラグありましたっけ?
成績次第ではローに提出したいのですが。
14 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 11:03:46 ID:???
成績表がぼちぼち届き始めたようなので、上げとく。
15 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 13:02:12 ID:???
16 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 13:13:37 ID:???
分かりにくいので、ageとく。
17 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 14:42:04 ID:???
うわ
18 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 14:42:31 ID:???
くれくれスレハケーンw
19 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 14:44:00 ID:???
キテター
20 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 14:55:09 ID:???
俺はマジメに答案と成績をうpしようと思っているが、
肝心の答案がまだ来ない。
21 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 14:57:48 ID:???
>>20 答案は来ないがwと突っ込みで釣られておくw
22 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 15:31:17 ID:???
つーかスレは埋まっちゃうからブログにかいてくれ
23 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 16:04:45 ID:???
憲法1問目で、客観訴訟できるかの論点書いてEだったんだけど、これは書いちゃまずかったのかな?
24 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 16:05:21 ID:???
age
25 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 16:06:18 ID:???
26 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 16:07:42 ID:???
27 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 16:08:34 ID:???
28 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 16:09:48 ID:???
今年初めて司法試験受けて、論文オールGを確信して再現答案作らなかった
今日成績見たらAが2つあったりした
こんなことならちゃんと再現作っとけば良かった。
民法2問目なんて、答案構成終わってさあ書き始めようとした瞬間に無権代理でないと気付いて、結局構成せずに答案書いたから、今になっては何かいたかわからん。Aだが。
29 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 16:10:05 ID:???
G1でアウト・・・
30 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 16:11:28 ID:???
まあ言葉のおあそびをお疲れ
31 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 16:11:39 ID:???
>>27
だって、法律できただけで、損害が「見込まれている」とはいえ、実際の被害がでてないから、放送事業者は法律の違憲性を主張できないのではないか、と思ったのです。
32 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 16:11:44 ID:???
33 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 16:15:08 ID:???
34 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 16:15:45 ID:???
「この法律に含まれる憲法上の問題点」って聞かれてるんだから、
当該法律が合憲か違憲かを論ずれば足りる。
35 :
31:2006/10/14(土) 16:16:53 ID:???
>>34 だよね。今改めて読み直してそう思った。
でも、この論点、多くの予備校が直前答練で出してたから、飛びついちゃったんだろうな。。
36 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 16:19:45 ID:???
145,6※ 16位
憲法C(やはり憲法はあてにできない)
民法A(この科目だけはAだと)
商法B(会社の取締役への責任追及が問われたのに,株主→取締役と読み間違え。429を丸ごと落とし)
刑法A(因果関係は論じていない:「そして,AがXに治療薬を投与する時点でXの死の具体的危険が
惹起され実行着手が認められ,投与の結果(因果関係),Xは死亡している。」)
民訴A(後段は命令の効果=自己拘束力が弱い等に終始。問いに答えていないと思う)
刑訴A(令状に覚せい剤が記載されていないことを終了10分前に気付く。第2問は完璧)
総合A
<コメント>
ちょっとビックリした。ちなみに去年は132,29 1540位
超ベテランです(笑)。1000番以内のAで落ちた経験もあります。
正直,昔と比べ受験生のレベルは下がっています。択一さえ何とかすれば,まだまだ期待は持てると思う。
37 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 16:21:51 ID:???
>>36 16位あたりで、成語の桁隠しても意味ないとおもわれ。。。
しかし、いい成績ですね。
おめでとう。
口述がんばりましょう。
38 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 16:58:30 ID:???
>>36 再現あったら見せていただきとうございます
39 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 17:00:11 ID:???
あー超悔しい。司法試験初受験で2000番って可能性あるよね??
40 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 17:01:39 ID:???
↑来年可能性あるよね、ということ
41 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 17:02:51 ID:???
>>38 夜にまた統計スレjにくるらしいよ
>>36は多分他人がコピペしたんだろう
42 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 17:12:46 ID:???
>>39 3500人中2000番でしょ?
不合格者中ちょうど真ん中だからなぁ・・・・
まあ、受かる可能性は一応あるだろうが、ちょっと厳しいと思う。
43 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 17:16:27 ID:???
>>42 ちなみに司法試験の勉強始めたの今年の1月からですが、それも含めてどうでしょう??
44 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 17:30:44 ID:???
さあ
45 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 17:33:47 ID:???
さあねぇ・・・少なくとも現時点の実力では足りないわけだから、
あと7ヶ月か9ヶ月で、上位300人に入る実力にならないといけない。
いつ勉強始めたかなんてそんな関係ないと思うけど。
むしろ、択一では苦戦が予想される分だけ、かえって不利かもしれない。
46 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 17:46:12 ID:???
まー、今と来年の受験時とで結果が異なるのは当たり前だから、
誰にでも可能性はあるはな。落ちる可能性も受かる可能性も。
2000位じゃ厳しいだろうが、挽回できないわけじゃない。
やっぱり一回目と二回目とでは違うからな。
誰でもそうだが、今回の失敗を来年にいかせるかの問題。
47 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 18:08:58 ID:???
択一が単に難しいというなら、何とかなると思う。
しかし、心理学でも応用して、揺さぶりをかけるとかされると、
運次第になるね。
>>43 すごい上昇率だ。
このまま行くと合格かもしれない。
ただ、この試験はある時点で上昇が止まり、
その苦しい時期を乗り越えて、合格というパターンも多い。
君が、どっちのタイプか誰にもわからんと思う。
試してみるのはいいとは思うが。
48 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 18:30:00 ID:???
晒します。参考までに去年のを()内に。
憲法 C (B)
民法 A (E)
商法 C (A)
刑法 D (A)
民訴 A (D)
刑訴 C (C)
総合 B 129.** (B 130.3*)
順位 105*番 (205*番)
この調子で行くと来年は50番台か?w
刑訴なんか1問目でシャブが令状記載物件に挙げられていないことを見落とし、
2問目では実況検分調書の証拠能力を検討すべきなのに
何をトチ狂ったか嘱託鑑定調書として証拠能力を検討してしまったのに「C」でワロタw
民訴でAをもらったのは初めてであとはAをもらったことないないのは憲法だけか。
来年も受験したくなってきた。
49 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 18:49:17 ID:???
50 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 18:50:29 ID:???
受験者数が半分だからね…
51 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 19:00:45 ID:???
48でつ。
自分でも来年はよくて500番台の気がしてるw
ダメだな・・
時間ないので詳しくは口述後にでもまた。まずは概略だけ。
AEABAA 134.** 44*位
憲法A 1は営業の自由と表現の自由を完全別項目として別々に論じた。結論違憲。
さらに国賠請求についても軽く触れた。
2は時間足りずにぐちゃぐちゃ。
民法E どちらも小問(2)はほとんど時間切れで書いてないので順当か。
商法A 1はほぼ全論点触れた。ただ「名目取締役」という概念は忘れていた。
2は、「法人名だけで代表者名のない受取人欄は無効」としてしまった。
ただ理屈の筋は全体にそれなりに通した。
刑法B 1は二重の間接正犯として、共同正犯は夢にも思いつかなかった。
2は無難にまとめた。
民訴A 1は137条を書いた後、誤って送達した場合として140条を書いた。
2は「抗弁」「理由つき否認」の単語を使い忘れて、証明責任の所在を
だらだら書いた記憶がある。最後は信義則でまとめた。
51で刑訴忘れた
刑訴A 1は、「追いかけたこと自体の適法性」から書き始めてえらく長くなった。
部屋にあった物には令状の効力が及ぶから、当時部屋にいて物を持ち出した
人間の身体の捜索も令状で可能・・・と書いた記憶がある。
2は、再伝聞を使った。ただ、要証事実をどうとらえるかによって異なってくることは
しっかり書いた。
54 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 19:44:17 ID:???
憲法で営業の自由で書いた人がことごとく沈んでるようなのですが、
みなさんどうでしたか?
55 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 19:46:12 ID:???
営業の自由で書いたらEでした。総合A落ち。
営業の自由の人はEとかFが多そうだね。
Gはさすがにいないけどw
56 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 19:47:57 ID:???
漏れも二重間接正犯で刑法Bですた
もっとも刑法2問目で乙の罪責処理忘れてるし、横領背任の判断基準ヌルーで背任認定なので、
二重間接が痛手ってわけじゃなさそう
57 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 19:52:20 ID:???
アンケート(適宜追加していってください)
○憲法は営業の自由で書いたか
○刑法は因果関係について論じたか
○民訴で140書いたか
58 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 20:02:07 ID:???
59 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 20:06:10 ID:???
60 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 20:11:44 ID:???
>>59 協力ありがたいが、成績が微妙すぎてあまり参考にならんw
61 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 20:15:35 ID:???
○憲法は営業の自由で書いたか No→D
○刑法は因果関係について論じたか No→A
○民訴で140書いたか Yes→A
62 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 20:18:03 ID:???
憲法 両方書いた A
刑法 論じた A
民訴 140で書いた D
63 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 20:18:39 ID:???
○憲法は営業の自由で書いたか No→B
○刑法は因果関係について論じたか Yes→A
○民訴で140書いたか No→D
64 :
59:2006/10/14(土) 20:19:37 ID:???
65 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 20:30:42 ID:???
○憲法は営業の自由で書いたか
Yes → E
No → ABD
両方 → A
○刑法は因果関係について論じたか
Yes → AAC
No → AB
○民訴で140書いたか
Yes → AD
No → BDD
66 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 20:31:40 ID:???
○憲法は営業の自由で書いたか No→E
○刑法は因果関係について論じたか Yes→C
○民訴で140書いたか Yes→B
67 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 20:35:42 ID:???
民訴の140条って、死因とされているの?
それとも跳ねる要因とされているの?
たとえ後者だとしても、140条1本とかはありえないよね?
68 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 20:36:42 ID:???
140条一本でAもいるぞ。
69 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 20:40:34 ID:???
>>67 俺もなんで140がこんなに取り上げられるのか理解できない。
140はあくまで「口頭弁論経ないで」却下できる特殊な場合を規定したもので、
これを落としたからといって死因になったり、書いたからといって跳ねたり
するような条文じゃないと思うんだが。
140一本で書くと死因というなら分かるが、そんなやつほとんどいないだろ?
70 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 20:42:04 ID:???
>140一本で書くと死因というなら分かるが、そんなやつほとんどいないだろ?
たくさんいるぞw
71 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 20:44:42 ID:???
>>39 可能性という点なら誰でもあると思う。
俺去年5000番台だったけど今年受かった。
要は今後の過ごし方です。
72 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 20:44:57 ID:???
どうせなら、統計スレで
○憲法は営業の自由で書いたか
○刑法は因果関係について論じたか
○民訴で140書いたか
等の死因を全部検討したらどうだろう?
論文スレとかで死因っていわれてた事項を、
成績や順位とともに検討していけば、
受験生にとっての死因と試験委員にとっての
死因が乖離しているのがわかって有意義だと思う。
73 :
39:2006/10/14(土) 20:50:00 ID:???
みんなありがとう。
来年は当然うけます!
74 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 20:50:12 ID:???
成績の集計は統計スレ
死因等の検討はこっちのスレ
で、いいと思ってたが、あっちの方が人多いみたいだから引っ越すか?
75 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 20:57:35 ID:???
アンケートテンプレ作ってみた。こんなんでどう?
憲法
表現の自由で書いた
営業の自由で書いた
両方書いた
民法
無権代理で書いた
94Uで書いた
商法
白地手形にした
無効手形にした
刑法
因果関係論じた
因果関係論じなかった
民訴
140書いた
140書かなかった
刑訴
覚せい剤の令状不記載に気づいた
気づかなかった
76 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 21:00:56 ID:???
民祖を修正しました。ご意見お願いします。
憲法
表現の自由で書いた
営業の自由で書いた
両方書いた
民法
無権代理で書いた
94Uで書いた
商法
白地手形にした
無効手形にした
刑法
因果関係論じた
因果関係論じなかった
民訴
137だけ書いた
140だけ書いた
両方書いた
刑訴
覚せい剤の令状不記載に気づいた
気づかなかった
77 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 21:02:47 ID:???
>>76 てかセンスなさすぎw
こんなこと一生やっても合格答案像なんてつかめんよ。
78 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 21:09:24 ID:???
>>75 アンケートやるならどっかのサイトに投票所くらい作ったら?
そしたら項目ふやしても簡潔。
79 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 21:33:07 ID:???
憲法
表現の自由で書いた
営業の自由で書いた
両方書いた
民法
無権代理で書いた
94Uで書いた
商法
白地手形にした
無効手形にした
刑法
因果関係論じた
因果関係論じなかった
民訴
137だけ書いた
140だけ書いた
両方書いた
刑訴
覚せい剤の令状不記載に気づいた
気づかなかった
80 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 21:33:37 ID:???
605 名前:氏名黙秘 :2006/10/14(土) 21:25:59 ID:???
憲法→A
表現の自由で書いた→○
民法→A
94Uで書いた→○
商法→A
無効手形にした→○
刑法→A
因果関係論じた→○
民訴→F
137だけ書いた→○
死因は2問目の方がでかい
刑訴→A
覚せい剤の令状不記載に気づいた→○
こうか?
81 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 21:41:02 ID:???
ここは成績と答案構成を検討するスレだろ
単発の死因?のアンケートをするスレではない
82 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 21:45:49 ID:???
別にいいんじゃないか
83 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 23:12:32 ID:???
死因について探るのって何よりも不毛だと思うぞ。
大論点はもちろん大事だけど、
なぜその論点を抽出したかの前提がきっちり書かれていればなんとかなるはず。
ちゃんと説明できていないのが最大の問題。
同じことを論じているつもりでもAとGが出る試験なんだから。
84 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 23:25:54 ID:???
そうだね。論証はあくまでプロセスが大事だからね。
それは分かってはいるけれど、知りたいなと思って。
85 :
氏名黙秘:2006/10/14(土) 23:33:32 ID:???
>>84 探っても何も出てこないぞ。
無駄な時間を過ごすより、再現答案を作れ。
既に作成済みの奴は成績優秀者(140点以上)の再現答案を何通か手配しろ。
口述後に見比べなら自己の敗因分析をして、
その優秀者にも敗因分析とその克服予定プロセスを聞いてもらえ。
色々なことを言う奴がいるだろうけど、
大勢の人間から話を聞けば自ずと目指すべき方向は見えてくるよ。
このスレでは36の者です。
>>41 向こうではあまりレスがなかったもので,こちらで書きましょうか。
>>38 今年は再現してないんですよ。ただ,構成と論証を混ぜ,随所にコメントを入れたテキストは
残してあります。悪意の少数者に,意に反した利用をされるのが嫌なんですが。
最終合格した場合,修習までのやるべきこと等をブログで紹介して,その時に個人的に送信するなど,
考えておきます。
今年は,内容面で気になったのは刑法で因果関係を論じなかったことくらいです。
問題なのは,問題文の読み間違えとか。毎年,そうやって落ちていました。
それと,択一に3年連続で落ちたりもしています。
87 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 00:28:26 ID:???
>>86 ブログ期待してます。出来れば辰巳で合格者講義してください。
88 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 00:29:44 ID:???
>>86 去年までと異なる点なども、教えてください。
宿泊ホテルの変更をしていたらこんな時間に・・・。
>>87 そうですか。では,ブログは真剣に考えてみます。
>>88 成績スレで書いたのも参照してみて下さい。
ただし,私は大ベテランで,気になった判例は調査官解説を読んだりもしてます。
あまり真似しない方がいい部分もあると思います。
済みません,ちょっと時間の関係で,このくらいで。一日二回くらいは2ちゃんチェックします。
聞きたいことを具体的に書いてくれたら,必ずお答えしますよ。
90 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 01:14:17 ID:???
良スレの大予感!
91 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 05:36:35 ID:???
誰も再現答案を晒すやつがいない。
せめて、
>>1がまず口火を切って成績と再現答案晒すべきだろう。
92 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 07:30:37 ID:???
93 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 08:02:24 ID:???
誰か旧試験論文統計スレ2を立ててくれ。
俺は無理だった。
94 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 08:38:56 ID:???
つうか再現スレは既にあるじゃないか。
95 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 08:39:46 ID:???
俺も立てようとしたんだが無理でした。
96 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 13:56:11 ID:???
お言葉に甘えまして、
@超直前期に実力を出し切れるような資料を真面目に作成したこと
A基本をしっかり書くこと
B民法では問に正面から誠実に答えること
C気になった判例は調査官解説を読んだこと
D択一に3年連続で落ちたりしたが、今年は受かっていること
について、それぞれお尋ねします。
@について。
おそらく論点ごとの論証ブロックではないと思います。作成にあたり、工夫した点、
論証ブロックと異なる点、参考とした文献その他がありましたら、お願いします。
97 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 13:57:46 ID:???
>>96は
>>89に宛ててです。
Aについて。
これは意義、趣旨、要件効果という基本事項をしっかり書いたということも含意して
いるのでしょうか。また、因果的共犯論→行為共同説→共犯の成立という流れだと、
論証の長文化という結果になるようにも思えます。事案を具体的に分析することが
要求されている近年の傾向(旧試験問題の新試験問題への接近化傾向)に必ずしも
沿うものとは言えないようにも思えますが、どのような狙いがあったのでしょうか・
なお、関連しますが、問題を具体的に分析することを重視していなければ高得点は
難しいと思います。この点に関して答案作成にあたり注意した点、普段の勉強に
際して意識した点、その他使用文献がありましたら、お願いします。
98 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 13:58:36 ID:???
>>89 Bについて。
まず、民法の勉強方法について教えてください。デバイス、シケタイその他予備校
テキストを使用したのでしょうか。それともそれ以外の学者本、演習書を使用した
のでしょうか。例えば平野裕之本など。つぎに、民法の問題文の読み方に関して
憲法等と異なることなどを意識しているのでしょうか。「正面から」「誠実に」
の具体的な意味について、ヒントをお願いします。
Cについて。
これは憲法判例のことではないかと思います。そうだとしますと、判例理論とされる
香城敏麿説をフォローしていたのでしょうか。もしかしたら、今年の憲法1を積極規制
として論じたのではないかと推測されますが、いかがでしょうか。また、辰巳の
柳澤憲氏の論文合格特訓講座の影響があったのでしょうか。
Dについて。
択一に関しても、コメントをお願いします。来年2000人程度しか受からないので。
99 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 16:30:34 ID:???
憲法Aの方、憲法でAをとるコツを教えてください。
お願いします!!今年はDでしたo┤*´3`*├o。
憲法@
営利放送の自由と視聴者の知る権利の問題にして違憲審査基準の定立にあたり両者を対立させた。
二重の基準からは厳格な基準が原則だが、営利放送は自己統治の性格が弱いことと知る権利の重要性から、
基準をやや緩和して中間審査基準を定立した。問題文の事情も評価してあてはめた。
憲法A
国の方は国民主権に遡って違憲。
地方の方は国民主権との関係は間接的だと述べ、地方自治の本旨に遡って書いて合憲。
その他、少数者の人権侵害の危険性、市民の判断能力でも比較。
長には触れず。
100 :
99:2006/10/15(日) 16:40:02 ID:???
加筆です。
☆国民主権について
国民主権の意義(権力的契機、正当性契機)
↓
憲法は43条で原則的に間接民主制を採用しており、直接民主制は96条等で例外的に
採用しているに過ぎない
↓
権力的契機を重視すべきであり、直接民主主義的制度は原則として認められない。
☆地方自治の本旨について
地方自治制度の法的性格→制度的保障説
↓
地方自治の本旨が制度の本質。その内容として住民自治、団体自治
↓
住民自治からは直接民主主義制度は望ましい。
101 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 16:47:25 ID:???
>99
憲法1について、
自己統治と知る権利って表裏一体じゃないの?自己統治の性格が弱いのと知る権利の重要性とで矛盾してない?
また、たとえば集会しようとしたら市民会館の使用不許可だったという事例があったとして、厳密には
知る権利も問題になるけど、答案にはあんまり書かない。本問でどうして知る権利を指摘する答案政策上の必要があったの?
それから、営利表現の規制を厳しく審査するかどうかは一番重要な論点なわけだが、緩和することの理由付けは具体的にどう書いたの?
ホントに「営利放送は自己統治の性格が弱いことと知る権利の重要性から、」ってかいた?
そうでなければ、厳しくするという説からの最も重要な理由付け:
営利表現にも自己統治の価値はある・営利表現のレッテルで審査基準がなし崩しに緩くなる、というのに十分反論したかどうか?
102 :
101:2006/10/15(日) 16:54:21 ID:???
ああ、知る権利ってのは「高尚な」番組を試聴するほうの権利のことね
それにしたって、「低俗な」番組を見るほうにも知る権利はあるわけで...と思うのですが
103 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 16:58:05 ID:???
>>101 横レスだけど、知る権利を持ち出すのは全然問題ないし、
自己統治の価値が低いことと知る権利の重要性も全然矛盾してないと思われ。
ってか、特に知る権利の部分については何か勘違いしてない?
ちなみに、この場合に知る権利を指摘するのはむしろ王道であって、責められる部分ではないかと。
ムネスエ等参照。
104 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 16:59:22 ID:???
>>102 何か考え方がずれてると思われ。
問題文の事情設定、覚えてる?
105 :
99:2006/10/15(日) 17:01:14 ID:???
>>101 コメントありがとうございます。
営利放送の自由の自己統治の価値が弱いことと、知る権利の重要性は矛盾しないと思います。
知る権利は営利放送の自由の対立利益だからです。
(知る権利は、「視聴者の多様で質の高い放送番組へアクセスする権利は知る権利」の根拠として使いました。
そして本件規制の根拠はこの視聴者の権利を保障する点にあることから、営利放送の自由の対立利益となります。)
営利放送の自由(21-1)の審査基準を緩和する理由付けとしては以下のように書きました。
二重の基準→営利放送の自由は精神的自由権だから厳格な審査基準が原則として妥当する。
↓
もっとも、営利放送の自由は政治的表現の自由に比して民主制との関係は間接的。
また、対立利益である知る権利は民主制との関係が営利放送の自由より強い。
↓
基準をやや緩和すべき。
106 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 17:05:38 ID:???
>>100 なぜ国政レベルでは原則として間接民主制が採用されているのか、っていうのは書いた?
それとの兼ね合いで地方自治について論じる必要があると思う。というか、そこがポイントかと。
あと、後半で「地方では直接民主制がのぞましい」っていうだけだと、歯止めが利かないよね。
実際には地方自治でも議会が存在し、原則として間接民主制を取り入れてることを説明できないのでは?
結局、その答案の流れだと、国では規定上間接民主制が原則です、地方では住民自治から
直接民主制が望ましいです、両者は全く別なので扱いが異なるのも当然です、以上・・・となってしまう。
なんで国では間接民主制なのか、どうして地方では修正されるのか、地方で修正した場合に
国で間接民主制を採ることになった理由や直接民主制の弊害にどう配慮すべきなのか、という
規定の背後にある考え方に全く言及していない。もう少し深いところから論じる必要があると思う。
107 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 17:06:19 ID:???
認知age
108 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 17:08:26 ID:???
>>105 第一問目は俺もその流れ。ほとんど同じ構成で、Aだった。
やっぱり
>>106のいうように統治に問題があると思う。
109 :
99:2006/10/15(日) 17:16:51 ID:???
>>106 >なぜ国政レベルでは原則として間接民主制が採用されているのか
>それとの兼ね合いで地方自治
国政レベルでは国民の判断能力が乏しい、少数者の人権侵害のおそれが強いということ。
地方レベルでは身近な出来事だから判断可能、少数者の人権侵害も裁判所で審査できる場合が多い(統治行為論の適用なし)。
と書きました。
>なんで国では間接民主制なのか、どうして地方では修正されるのか、地方で修正した場合に
国で間接民主制を採ることになった理由や直接民主制の弊害にどう配慮すべきなのか、という
規定の背後にある考え方
この点も上記の記述で足りていたのではないかとおもいます。
しかし、
>直接民主制度の歯止めが利かないよね。
この点に関しては意識することができませんでした。
110 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 17:18:44 ID:???
んー、なんでDなの?
内容や構成については問題ないと思うんだけど。
意図をきちんと表現できてないか、雑に論じすぎてるかとかなんじゃないかなぁ?
111 :
99:2006/10/15(日) 17:20:08 ID:???
>>108 ありがとうございます。
私もおそらく統治ではないかという気がしていました。
疑いを強めることができてよかったです。
112 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 17:22:11 ID:???
で、統治の勉強はどうすればいいの?
113 :
99:2006/10/15(日) 17:25:35 ID:???
>>110 憲法Aについては事実への配慮があまり無かった気がします。
抽象的に論じすぎてしまったきらいがありました。
そこが一番原因らしきところではないかと思います。
憲法@については事実を全て使って評価してあてはめたので、
>>108さんがおっしゃるようにそんなに評価が悪くはないとは思うのですが。
とすれば、おそらく憲法Aは単体ではEF並の評価だった可能性があるかもしれません。
114 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 17:32:20 ID:???
結局は統治は大きな視点をきちんと貫けるかだと思う。
この問題では直接民主制の場合の弊害をしっかり論じ、間接民主制を採用している趣旨を
厚く論じる。
それが地方でも同様にあてはまるのか、修正されるのかをしっかり書く。
そして、その論理をひきついできちんと結論につなげる。
国政ではイデオロギーの対立等や少数者の人権侵害の危険、統一的国家意思形成
→地方では身近な事項についてでその危険少ない、住民の意識の反映必要
→もっとも、議会設置など討論過程や統一的意思形成の必要性もある→よって違憲
ラフだけど、こんな感じがオーソドックスではないかな。
ここでたとえば、
2行目の「住民の意思反映必要」とかから、
→よって直接民主制が望ましい→合憲のはず
→もっとも議会への直接拘束は議会の設置を定める93条に反する→よって違憲
みたいに、ここまで論じてきた大きな視点では「合憲」という結論を出したのに、
急に93条を形式的に適用して目先の結論を変更するような論証は、すべてを台無しにすると思う。
そこまで論じてきたのをすべてひっくり返して結論を変えるわけだから、そういう部分には
特にしっかりとした理由が要求されるはず。だからそこまでの内容をふまえた上で、
修正の必要性なり許容性なりが示される必要がある。
憲法とかで最後に思わず結論をひっくり返したくなる人は多いと思うけど、そういう部分に特に気をつけるべきかと。
115 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 17:41:36 ID:???
>>114 なるほど、大きな視点を貫くかあ。
言われてみれば14年あたりからそういう傾向の問題が出てるね。
116 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 18:03:23 ID:JpTQPdBZ
>>105 >また、対立利益である知る権利は民主制との関係が営利放送の自由より強い。
あんまり自信はないんだけど、この部分は正しくないような気がする。
審査基準定立の段階で対立利益まで考慮しちゃうと、比較衡量論と同じになっちゃわない?
つまり、審査基準を定立する場合は、侵害される権利の性質のみから規範を導くんじゃないのかな。
そうじゃないと、国民全体の利益とかを持ち出して人権保障が骨抜きになってしまうという、比較
衡量論に対するのと同じ批判が当てはまっちゃうような。
117 :
116:2006/10/15(日) 18:05:17 ID:???
sage忘れ失礼。
あと、人権のあてはめも、さらしてもらえると嬉しい。
118 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 18:13:06 ID:???
合格者に質問。
要件の検討はどのようにやりましたか?
・「」で条文の文言を出して当てはめる
・予備校本に載ってる要件を吐き出して当てはめる
たぶんこのどちらかでやってると思われますが、
どちらがいいのでしょうか?
僕は後者の方でやってましたが、
前者の方がいいかなと最近思いました。
合格者の再現答案を読む限りでは両者とも合格なさってますね。
結局、変わらないのかとも思われますが、
条文に引き付ける姿勢が評価される気がしてなりません。
アドバイスください。
119 :
99:2006/10/15(日) 18:14:56 ID:???
>>116 A答案を色々見る中で、人権を規範定立段階で持ってきているA答案が多かったので、
これは間違いではないと思います。
確かに批判は当てはまるとは思いますが、このような形式にしているA答案が多いという事実からは、
この形式でも問題ないと思います。
規範定立段階で他の人権を考量して、あてはめ段階では生の事実で考量するというやり方の方が書きやすい面もありますし。
120 :
99:2006/10/15(日) 18:28:58 ID:???
>>117 こんな感じだったと思います。
手段のあてはめで結論違憲なのに合憲に傾く要素を多く書いてしまった気がします。
規制目的は視聴者の多様で質の高い番組へアクセスする権利を保障する点にある。
↓
マスメディアが発達している現代では受けてである国民は情報を得るにあたり、マスメディアに
依存することが多く、そこで得られる情報を多様で質の高いものにすることは正当。
↓
目的は正当
制限により、視聴者はより多くの多様で質の高い情報が得られる。
6時〜11時の時間帯は視聴者が多い時間帯であり、効果が大きい。
1時間内で5分も放送でき、制限の度合いも大きくない。
数十億円の損害という経済的側面における損害が生じたとしても、放送の自由を制約するものではない。
もっとも免許取消という規制は、それにより放送を通じた表現が全く不能になるため、極めて強度な規制。
罰則を課す等の他の手段でも目的を達しうる。
↓
他の選びうる手段がある。
↓
違憲
121 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 18:33:48 ID:???
民法論文対策としては、
予備校答練や問題集は基本的に有害無益。
論文過去問は必須。
あと、択一過去問集も実は論文対策に
極めて有益。択一過去問を論文意識して
読み直すと効果絶大。
択一用六法も役立つ。
122 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 18:37:45 ID:???
>>120 当てはめはやや弱めかもしれない
メディアが放送業者だけなのか
制限→広告収入なし→番組作れないとか
広告と番組は明確に区別できるかとか
罰則(刑罰?)がいいのに免許取消が駄目な理由とか
他の手段である罰則だっていろいろあるだろうし
123 :
99:2006/10/15(日) 18:49:53 ID:???
>制限→広告収入なし→番組作れないとか
これ前にも2ちゃんで書いてる人いましたが、私は気づきませんでした。
>罰則(刑罰?)がいいのに免許取消が駄目な理由とか
>他の手段である罰則だっていろいろあるだろうし
これも書けばよかったと反省してます。
>広告と番組は明確に区別できるかとか
萎縮的効果が大きいという奴でしょうか。これも使えればよかったです。
>メディアが放送業者だけなのか
これは他にもメディアが沢山あるから必要性が乏しいという主張に使うのだと思いますが、
結論違憲ですので、あまり合憲の要素は挙げすぎないでいいと思いました。
私は沢山上げてしまいましたが。
124 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 18:53:45 ID:???
>>120 う〜ん、個人的な見解としては、正直ちょっとなぁ、という感じではあります。
122指摘の問題の他にも、なぜ5分「も」といえるのかといった点や、数十億円の損害が
どれほど大きなものかという点についての配慮(TV東京なんて潰れちゃうかも?)が無い
のは…
特に「数十億円」をさらっと流したとしたら、常識を疑われても仕方がないかも。
あと、
>もっとも免許取消という規制は、それにより放送を通じた表現が全く不能になるため、極めて強度な規制。
って部分も、「強度な規制」どころか、これ立法目的に反する結果になっちゃうよね。
他の選びうる〜どころか、全く関連性が無いよね。
125 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 18:55:59 ID:???
>>121 >民法論文対策としては、
>予備校答練や問題集は基本的に有害無益。
トウレンやめようとおもうのは、これがりゆうです。
ま、学者の問題集はいいかもしれませんが。
>論文過去問は必須。
ですね。
>あと、択一過去問集も実は論文対策に
>極めて有益。択一過去問を論文意識して
>読み直すと効果絶大。
なるほど。
126 :
99:2006/10/15(日) 19:00:24 ID:???
>>124 数十億円という事実は気にはかかっていたのですが、上手い処理が思いつかず、
そのまま流してしまった感じになりました。2問目との兼ね合いもありましたし。
これでも最低限の点はくるだろうという考えでそうしました。
法律論に気をとられてしまって、あてはめ対策などおざなりになってしまった面は否めないと思います。
来年はそこらへんもしっかり対策したいと思います。
もし宜しければ、あてはめ対策としてはどのような勉強をしていたのかということを教えていただけませんか。
127 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 19:03:23 ID:???
>>116 規範立てる段階で反対利益考慮するのは当たり前じゃない。
身近なのでいえば目的二分論。
ちなみに、規範とあてはめって実際そんなきれいに分けれるもんじゃないよ。
この意味がわかりゃ憲法得意になる。
128 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 19:09:49 ID:???
>>127 事案をうまく当てはめられるように規範立てるってこと?
129 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 19:54:04 ID:???
99が他人事とは思えない
130 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 20:13:26 ID:???
>>120 > 制限により、視聴者はより多くの多様で質の高い情報が得られる。
> 6時〜11時の時間帯は視聴者が多い時間帯であり、効果が大きい。
答案でよく見るあてはめで、以前から疑問に思っていたのだけど、「他の選びうる手段」の有無
という基準を定立しておいて比較考量みたいなあてはめをするのはアリなのかな。
基準が「他の選びうる手段」の有無というのであれば、本問規制は最小限か、代替手段はあるか
などを検討するのが正しいんじゃないのかな?
131 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 20:21:33 ID:???
でも、やっぱり見た感じ、99の第1問目単体で見てDってことはないと思う。
Bくらいはいってると思うんだけどな。
あてはめについては、人それぞれのやり方があるだろうけど、俺は人権の問題については
答案構成の中でまず「合憲に結びつく事情」と「違憲に結びつく事情」をとりあえず列挙しておく。
または、あてはめに使いそうな事実を列挙して、それぞれについて合憲側の事情か違憲側の事情かを判断しとく。
この問題なら、
1、6時から11時という時間帯→合憲側(特に多様性確保必要)
2、1時間5分以内→合憲側(5分まではOKで、緩い規制)
3、免許取り消し→違憲側(放送自体できなくなる重大な不利益)
4、数十億→違憲側(巨額の損害)
みたいのを書き出しておく。()内は書かなくても、頭の中で考えておく。
で、これらを見てバランスを考えると、やっぱり違憲かなーと結論を決めて、
あとは違憲に説得力を持たせる方向で論理・あてはめを展開する、と。
大事なのは、結論をどうもってくかを意識した上で論理やあてはめを書くことだと思う。
典型だけど、違憲の結論を出すなら、上の例でいうと、
「1・・2・・・という事情のため、必要なものとも思える。しかし、3・・・4・・・
という事情を考えると、いきすぎであり、違憲である」みたいな流れになるだろうけど、
この場合特に後者を厚く説得的に書くことを意識しておくことが必要かと。
というようなことを、規範定立の場面でもあてはめの場面でも意識しておくと、
筋の通った流れがはっきりした答案になりやすいと思う。
まあ、やりすぎると複雑になってかえってわかりづらくなることもあるけど。
・・・・って、こうして書いてみると、みんなわかってるようなことしか説明できてないね。
うまく伝えるのはやっぱり難しい。
132 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 20:23:18 ID:???
あ、
>>131は全くの横レスで、
>>127とは別人ね。
なんか流れ的に似たようなこと書いてるかもしれないけど。
一応、念のため。
>>99 口述忙しいが憲法についてコメント。
第一問。「知る権利」が対立利益というのは、果たして妥当だろうか。CMで商品を知りたがっている視聴者も
多いかも知れないではないか。そういう視聴者の「知る権利」は、本立法でむしろ制限されるではないか。
「多様で質の高い放送番組への視聴者のアクセス」は対立利益だが、それは「知る権利」とイコールでは
ないのではなかろうか。
第二問。国レベルで違憲という結論は異論ないだろうが、理由は「国民主権」ではなく、代表民主制とか
議院内閣制との関係を論じないとまずいのでは。
134 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 20:33:48 ID:???
憲法2問目は
・間接民主制に反しないか(国会・議会への拘束の点)
・議院内閣制等に反しないか(内閣・首長への拘束の点)
・行政権に主導権認めてよいのか
の3点の問題がありうるよね。
すぐに典型だと思って間接民主制だけに飛びつくんじゃなくて、やっぱり配慮が必要。
・・・おかげで88行びっしり埋めるはめになったが。
>>134 ・間接民主制で議員による緻密な議論を通じた意思形成の理想に反する
・議院内閣制で、内閣が国会に責任を負うという構造が崩れる
・行政権が主導=プレビシットの危険
ということについては一応触れたな
構成はぐちゃぐちゃな感じだったが
136 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 20:44:31 ID:???
もっと意見をみんな聞かせれ!
137 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 20:45:59 ID:???
本試験中ちんちんをじかに掻きました(マジ)
>>96 休憩時間限定ということでご理解下さい。それと,丁寧語は略で。
@について
憲法でいうと,人権パターンを確実に操れるようにすることを目標とした。そのために,芦部における人権の性質を説明した箇所をほぼすべて自分の言葉で論証化して用意。
Aとも関連しますが,歴史を少し書くと喜ばれる(例えば,学問の自由はどうでしたか?)。そして,その性質と判定基準とのつながりも準備。
以下は,刑訴の例です(ハイローヤー論点表準拠)。刑訴の場合,このような調子でA4で二枚半。質問形式で,とにかく,その年に学んだことは無駄にしないつもりで。
《捜査》
【令状主義】(定義・趣旨・例外)(57-1)
【任意捜査と強制捜査の区別基準】
【任意捜査の原則と限界】
【逮捕と勾留】
逮捕の種類・要件(62-1)
「現に行い終わった」の意義
準現行犯(要件と認定)百13,15
緊急逮捕の合憲性
逮捕と勾留の比較(61-1)
被疑者勾留と被告人勾留(問研)
逮捕前置主義(定義・趣旨・根拠)
事件単位説
違法逮捕に基づく勾留請求の可否 百13(却下。但,再逮捕・勾留肯定),百16
逮捕・勾留の一回性の原則(定義)
再逮捕・再勾留禁止の原則(定義・趣旨・根拠・例外)
一罪一逮捕・一勾留の原則(定義・趣旨・根拠)
「一罪」とは。その例外。
別件逮捕・勾留(定義=狭山事件)(59-2)
適法性(=神戸まつり事件)
判断基準(一言でいうと?)
あてはめ方(狭山事件参照)
別件逮捕にあたる場合の効果(田宮:効用を奪う等)
139 :
60期:2006/10/15(日) 20:50:54 ID:???
>>138 もう1週間切ってんだから、休憩中は安め。
気になるなら2chはしばらくやめとけ。
俺も去年似たようなアドバイスをしていて、
前日の深夜にならないと準備が終わらないという悲惨な状況に追い込まれた。
2chのせいではないのだが、自分のために時間を使った方がいいよ。
でも、この時期って苛々して2chしたくなるんだよなあ。
140 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 20:53:00 ID:???
今日は口述模試受けてるから、休むことにした。
定期的に休みいれないと続かない。
もれなく答えられなくて済みません。スピード重視で。あとで補充するかもです。
Aについて
ちなみに刑法の再現です。これで長いですかねー?基本ならやっぱり書くべきだと考えました。
ちなみに,共犯の成立の仕方については,答練で大塚ゆうじ先生が法科大学院の入試ではこういう所も見ると仰ったので,
当然に書く気まんまんでした(笑)。事前に論証を用意して,本番までに何回か使って,シェイプアップしていけば案外,短く書けます。
(1)共同正犯の処罰根拠は,共犯者各自が心理的・物理的影響を及ぼしあうことにより,法益侵害結果に対して因果的に寄与する点に求められる(因果的共犯論)。
したがって,共犯は,行為・因果関係を共同すれば足り,特定の犯罪について共同する必要はない(行為共同説)。
本問では,殺人については甲と意思の連絡はないが,Xを傷害する限度においては乙自ら甲に提案するなどして意思の連絡がある。その限度で因果性を高めたといえる。
142 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 21:00:58 ID:???
>>139 時間を区切って、息抜きがてらやるんなら、ストレス発散に丁度いいよ。
口述直前は、意外とインプットばかりなんだし。
>>139 ご忠告に感謝。分相応,わきまえが大事。確かに,自分を見失わないようにしないと。
また遊びに来ます。
144 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 21:08:54 ID:???
>>143 今来たところで、ようやく141が何の話かわかりました。
実力者といわれる人が結構飛ばして、当てはめに集中していたかもしれませんね。
口述は、論文と違い相手がいるから、
話に乗れば記憶喚起もでき、そんなに詰め込む必要も内容に思います。
ついでに,(1)以下の再現です。因果的共犯論をちゃんと書いてあれば,結果的加重犯の共犯も一文で論証できますし。
(2)そして,結果的加重犯の共同正犯についても,基本犯について因果性を高めたならば,それに通常随伴する加重結果に対する因果的寄与も認められるので,これを肯定できる。
以上により,傷害致死罪の共同正犯が成立する余地がある。
(3)もっとも,責任主義の観点から,主観的帰責として結果への予見可能性が必要と解する。
本問をみると,乙は医学の知識が未熟である研修医であり,病院長甲が「Xは死に至ることはないが,
聴力を失う」というのを信用するのもやむを得ず,死の結果に対する予見可能性を欠く。
2 結局,乙には傷害罪(204条)の共同正犯が成立する。
(62行)
146 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 21:30:47 ID:???
ありがとうございます。
口述の間の、コーヒーブレイクの間にでもおいでいただければ幸いです。
147 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 21:35:29 ID:???
棟居快行「憲法解釈演習」P71 第10問 表現の自由@
新聞の発行部数のうえで、大手全国紙数紙が市場を寡占している現状を踏まえて
次のような内容の「新聞法」(仮称)が制定されたとする。A、B各条の合憲性を
比較しつつ述べよ。
A条 新聞メディアが伝える情報内容が過度に商業ベースになるのを防ぐため
経営基盤の安定している一定部数以上の大手新聞に対しては、紙面の二割を
学術文化記事(その定義は明確になされているとする)にあてることを義務付ける
規定。違反すれば課徴金を課す。
B条 新聞拡販の過当競争を防ぎ、零細規模の新聞社の経営の安定化を図るため
新聞購読の個別勧誘を罰則で禁止する規定。
148 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 22:23:25 ID:fgcd4hDx
118に誰か答えてあげてよ
149 :
現行60期:2006/10/15(日) 22:26:14 ID:???
>>118 併用。文言そのままあてはめられるならそうする。
文言だけから要件が出てこないものは、その要件をあてはめる。
予備校というより学者の要件ね。
150 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 22:26:18 ID:???
簡潔に書くときは「」で条文の文言を出して当てはめる
丁寧目に書くときは予備校本に載ってる要件を吐き出して当てはめる
じゃない?
151 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 22:34:32 ID:???
民訴2匁目で権利自白を書いたから成績悪かった人いますか?
152 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 22:35:07 ID:???
権利自白からAだった。
153 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 22:38:12 ID:???
なんで俺のはFなんだ?
権利自白なのに。
154 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 22:45:44 ID:???
権利自白 A ですた
155 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 22:47:44 ID:???
1論点と成績を比較しても何の意味もないよ
156 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 22:49:40 ID:???
>>153 権利自白かどうかがそれほど影響していないということでしょ。
権利自白ならA、それ以外ならEとかだったら3行でAとれちゃう。
ってか、Fってやばくね?
157 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 22:55:01 ID:???
確かになぁ。
ひとつの論点ミスったくらいでFはつかない。
しかも権利自白かどうかなんて部分じゃ全然。
もっとメインの基本的な部分がダメだったんだろう。
158 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 23:01:22 ID:???
権利自白を書いて否定してB
159 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 23:36:15 ID:fgcd4hDx
149と150はどちらが正しいのでしょうか?
149さんの方が暗記量が減っていいかもしれませんね。
160 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 23:43:34 ID:???
>>159 どっちでもいいだろうし、どっちが評価されるかなんて判断しようもない。
ただ、口述の過去問では、基本書にあるような要件を言ったら条文上の
文言から答えるように指示された例もあった。
条文の文言を使える場合は使うのがいいのでは?覚えることも少ないし。
161 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 23:45:10 ID:fgcd4hDx
なるほど。ありがとうございます。
162 :
氏名黙秘:2006/10/15(日) 23:46:23 ID:???
>>156 俺も民訴Fだけどマジ駄目だよ。二問ともチョー大嘘書いたうえに二問目はぐちゃぐちゃ。
民訴がCくらいだったらギリで受かってたかもしれないのに。
163 :
氏名黙秘:2006/10/16(月) 00:07:00 ID:???
>>160 条文から考えていると評価されるだろうね。
ただ、実際問題としていちいち条文見ている時間がない場合、
覚えている要件でかかざるを得ないね。
164 :
氏名黙秘:2006/10/16(月) 00:21:49 ID:???
今年合格したが、今まで民訴はほんとにだめだった。
民訴さえ良ければ…って年が2回もあったくらい。
でも、去年初めてA取れたんだ。
今年も同じ流れ、視点で書いた。
確かに、手続き保障重要。
しかし、訴訟経済→国民の裁判に対する信頼。
この流れで一行問題を書けば沈む事はないと思うな。
みんな、ガンガレ
165 :
氏名黙秘:2006/10/16(月) 00:28:50 ID:???
>>164 ありがとうございます。よろしければ他の科目のポイントも教えてください。
166 :
氏名黙秘:2006/10/16(月) 00:34:55 ID:???
>>165 憲法の統治とか、憲法上の原則見つけて、
その原則を修正する「憲法上の」要請をみつければオッケイだよ。
人権は、かたくなに役割分担の視点。
広告放送の自由で構成した場合、広告放送の自由は、知る権利に資するから
憲法上の人権だと考えるよね?とすると、今年の問題は、知る権利対知る権利
なわけさ。
国民が何を知りたがってるか、よく理解してるのは国会だから、裁判所は
国会の判断を尊重するべき。だから、厳格性の緩和された基準を用いる。
まだ、成績着いてないから、これでよかったのかわからんけど。
167 :
氏名黙秘:2006/10/16(月) 00:37:05 ID:???
>>166 ホントにどうもです。参考にさせていただきます。出来れば、民法と刑訴のポイントもお願いします。
168 :
氏名黙秘:2006/10/16(月) 00:41:01 ID:???
>>167 民法、刑訴ではあまり苦労しなかったので、
参考になるかどうかわかりませんが…
民法は、条文の文言にあてはめる作業と、
基本論証を吐き出す、
判例の結論を守る(判例の結論を知るための択一知識)
これくらいだと思います。
刑訴は典型論点をしっかり書けるようになること、
問題文の事情を全部使い切る姿勢で臨むこと。
ポイントはこれくらいだと思います。
あと、全体的に言えることですが、「何か書いとけば点になってる」
という印象ですので、おそれず書きたいことは書く、という姿勢が重要
だと思います。
169 :
氏名黙秘:2006/10/16(月) 00:43:36 ID:???
>>168 ありがとうございます。勉強になりました。確かに、問題となることを書いた科目はAでした。
口述頑張ってください。最終合格をお祈りしています。
170 :
氏名黙秘:2006/10/16(月) 01:34:02 ID:???
ってか、まだ成績きてねぇ。
171 :
氏名黙秘:2006/10/16(月) 01:50:23 ID:???
このスレはかなり勉強になります。
皆様、頑張って最終合格を勝ち取ってください。
私たちは皆様を応援します。
そして帰ってきて、私たちにいろいろと教えてください。
Dについて
来年は,択一こそ厳しいと思います。なんとか頑張って突破して下さい。私は,あまり得意ではないので,具体的なアドバイスはできません。
ただ,択一過去問の問題文は,法務省の公式見解であり,論文の論証作りの際,相当表現を使わせてもらいました。
(実は,団藤・大塚・藤木・川端・西原など,詳細に調べると,文献の元ネタがたいていあるんですよ。そのあたり,役人は周到です。)
ですから,択一学習の際,常に,論文に使えないかアンテナを張っておくといいです。その意味で,年明けから看板は択一(そしてその際論文対策を兼ねる)の方針でよいのでは?
ただし,私のように,文献を調べるのはやめたほうがいいですよ(もの凄く身に付きますが。どうせ元があるので安心して借用してよいということ)。
特に,憲法で,判例見解に対する正誤問題(採点側の定説,公定解釈を把握できる),刑法は論文に応用可能です。
やはり口述終了までは投稿を控えます。
投稿自体は全く負担にならないのですが,どんな反応があるかな?とか,気になるのは確かなので。
残り僅かですが,最後の受験勉強,猛烈に燃えたいと思います。どうか応援して下さいね。
試験後にまた遊びに来ます。スレが更新,変わっていたら,どこに行けばいいか道標をこのスレに置いて頂けると助かります。
ではまた!
174 :
氏名黙秘:2006/10/16(月) 14:18:39 ID:???
成績来ました。論点や構成だけで点数がついているわけじゃない、というのが
改めて実感できた予感。一応、軽く構成と成績を晒します。
成績は、AAABABの139点代です。
憲法A
1問目→「営利的な報道の自由」として論じる。二重の基準に明示的に触れず、
表現の自由の2つの価値を丁寧に、あと保障の必要性についても規制の必要性についても知る権利を使った(80行くらい)。
2問目→43条の「全国民の代表」の意義から、自由委任に反しないかとして展開。もちろんその中で国民主権や
間接民主制についても触れてる。あとは住民自治との調整。国会・議会については国政違憲で地方合憲。
内閣については議院内閣制がありそれに抵触、首長についてはそのような要請なくむしろ大統領制的要素もあるとして地方は合憲。
行政発案についてはどっちも違憲とした(88行)。
民法A
1問目→96条3項にあたらないことを説明してから、178条と192条を説明。後者を正当とする(ここまでで2ページ近い・・)。
Cが返還する場合については561条説明して、あと415条も認められうると理由つきで説明(これが半ページくらい?)。
後半は、96条3項にあたるとしながら、96条3項によらずに先の法律構成によることもできる、として
96条3項を無視して178条と192条の構成を論じた。そのあげく、利益考量から両者とも96条3項の趣旨を没却するため不当とした。
変な構成だな・・・・これが1ページくらいで、合計75行くらいのはず。
2問目→他人物賃貸と認定し、借地借家法31条(否定)、94条2項(承認なく否定)、
761条単体(否定)、761条+110条趣旨類推(「正当な理由」あればOK、通常は認められないだろう、とした)。
で、後半は無権代理人と相続の論点を他人物賃貸用にアレンジして使用、信義則を問題にするも
追認拒絶により確定的に不履行となり信義則に反しないとした。
最後は561条責任と留置権を論じ、留置権は典型的な論証をして認められないとした(80行くらい)。
175 :
氏名黙秘:2006/10/16(月) 14:26:34 ID:???
商法A
1問目→重要財産にあたれば423条、あたらなくとも注意義務違反で423条。で代表訴訟。「資金ぐりに窮した」は
読み落としてて全く使わなかった。429条は趣旨述べて間接損害も含むがその場合株主は無理、とした。
取締役については非上程事項にも監視義務あるのかを論じて423条肯定。
監査役では妥当性監査と適法性監査を軽く論じて、Aの注意義務違反でも前者にあたるとして423条肯定。で、これらは連帯、と。
後半は検査役だとか差止だとか、監査役の取締役会開催とか出席とか報告とか差止めとか。解任論じてない。(86行)
2問目→交付ケンケツかを論じて、交付契約説から交付ありとした。しかし、白地との無効の区別論じて無効。
10条類推により権利発生、以上。連続触れてない。(40行。去年とあわせても最短)
刑法B
1問目→甲の間接正犯を徹底的に論じた。Aへの行為支配が認められるかの点。因果関係の問題は触れてない。
乙への働きかけ等の事情から、この場合は行為支配が認められるとして間接正犯肯定。これだけで2ページ。
乙は普通に共同正犯、しかし故意を欠き傷害罪、もっとも結果的加重犯も認められるとして、
基本犯を共同した以上予見可能性あればOKとして致死まで共同正犯成立。(合計60行くらい)
2問目→甲は1項詐欺、ただし錯誤に基づく交付行為なく未遂。私文書偽造、行使。
乙は2項詐欺、偽造私文書行為。横領背任は両方とも触れるが即座に否定。(60行くらい)
なお、詐欺は両方とも構成要件に丁寧にあてはめた。
176 :
氏名黙秘:2006/10/16(月) 14:39:57 ID:???
民訴A
1問目→当事者および法定代理人については当事者の確定の論点の流用。あとに二当事者対立構造。
請求の趣旨原因については処分権主義から展開。
後半がヤバい。137条について
「却下命令により訴状は却下され、訴訟継続は有効に生じないことになるため、
訴訟は不適法な訴えとして却下されることになる」と述べた上、140条を展開し、140条の趣旨を
「不備の補正が不可能な場合には、補正命令をし、それに応じない場合に訴状を却下した後で訴訟を
不適法却下するのは迂遠であるために規定されたものである。」とかいう超独自説展開。
この後に却下判決の既判力を論じ、もっとも特殊性から否定、とした。(60行)
2問目→売買契約の主要事実、立証責任の分配をさらっとまず論じる。
で、最初の主張は権利自白と抗弁の両方が含まれている、とした。
次の主張を否認かつ自白の撤回とし、権利自白の拘束力の論点を論じ、肯定。
撤回できる場合とその趣旨も軽く書く。
後半は、原則拘束力ないが、信義則に反しないかと提起。信義則違反の要件を定立し、
それにあてはめて、結局会社の利益を重視して信義則に反しないとした。(70行)
刑訴B
1問目→捜索場所にあったと認められるものなら「必要な処分」としてごり押し。
家から離れた場合も及ぶとし、すべて適法とした。あと、一応必要な処分かは要件たててあてはめ。
あとは現行犯逮捕から逮捕に伴う差押さえとして覚せい剤OK(55行)
2問目→伝聞法則の趣旨、伝聞証拠の意義を論じたうえで、実況見分調書に321条3項適用あるかの論点。
で、肯定した上で、@については321条3項からOK、Bについてはこれは供述を伝聞証拠として使う場合であり
321条1項3号との双方を満たす必要あり、Aについてはどちらもありうるが、伝聞証拠として使う場合には
321条1項3号の要件も満たす必要がある、とした(50行)。
こんな感じです。わかりづらいかもしれないけど、そこは勘弁。
とにかく民訴が意外だけど、やっぱり構成や論点に触れたかよりも、論理性や
説得力の方が重視されてるのではないかと思う。
177 :
氏名黙秘:2006/10/16(月) 15:09:09 ID:???
>>174 具体的で非常に参考になります。ありがとうございます。
口述に向けてがんばってください。
無事に最終合格できることを祈っております。
178 :
氏名黙秘:2006/10/16(月) 15:09:11 ID:???
>>176 ふーむ、その論理性や説得力は、どうすれば伸ばせるのでしょうか?
179 :
氏名黙秘:2006/10/16(月) 15:11:01 ID:???
>241 ◆b9nb.OCtLg
書き込み、ありがとうございます。
口述頑張ってください。
口述試験終了後の書き込みに期待しています。
180 :
氏名黙秘:2006/10/16(月) 20:17:14 ID:???
age
181 :
氏名黙秘:2006/10/16(月) 21:51:26 ID:???
口述受ける方へ
がんばってください。
落ちてしまった人間のためにもがんばってください。
最後まで応援してます。
182 :
氏名黙秘:2006/10/16(月) 21:52:17 ID:???
>>181 ありがとう。
がんばる。
来年の俺より。
183 :
氏名黙秘:2006/10/16(月) 23:09:44 ID:C+2INlD+
憲法F
【第1問】
(表現の自由について)
放送事業者にとって、21条の問題になるか→時間単位で枠を売っているだけだから、
21条の問題ではない。
一方、スポンサーにとっては、自らの広告が制限されることになるから、21条の問題。
しかし、営利的言論なので、基準が緩和される+広告は、テレビ以外にもある。
よって、合憲
(営業の自由について)
放送事業者にとって、営業の自由の問題。2分論を否定して合理性の基準。
@目的は正当
A関連性ない(∵広告収入が減ってかえって番組の質下がる)
B相当性もない(∵免許取り消しは行き過ぎ)よって違憲
スポンサーにとっての営業の自由も制限されているが、さっき21条で合憲にした
均衡上、こちらも合憲。
【第2問】
本問は直接民主主義が許されるかが問題。
(国レベル)
間接民主制が原則(∵国政に対する国民の判断能力の欠如、独裁の危険)
そうすると、@国の基盤に関わる重要事項であってAイニシアチブが国会残されてればOK
本問では@は満たすが、国会にイニシアティブがなくしかも投票に国会が拘束される。
よって、許されない。
(地方レベル)
間接民主制が原則だが直接民主的な要素も(∵地方レベルでは判断能力ある。住民自治)
よって、イニシアチブを持たない議会まで拘束されることもかまわない。
184 :
氏名黙秘:2006/10/16(月) 23:10:30 ID:C+2INlD+
民法A
【第1問】
小問1
(1)96Vの適用なし。即時取得(192)と対抗要件(178)があるが、即時取得が妥当。
(2)561条。あとは不当利得、損害賠償もありうる。
小問2
96Vの適用あり。即時取得(192)もありうるが、96Vが妥当。
まとめ
取消後第三者(小問1)は即時取得、取消前第三者(小問2)は96Vで保護するのが妥当
その理由は…(適当にでっちあげた)
【第2問】
1
原則:拒絶できない。他人物賃貸借なので。
表見代理か94Uか→代理権に対する信頼ないので表見代理ではない。
よって94Uだが、意思外形非対応型なので110も重畳的に適用。
2(1)非当然有効説→いったんCが拒絶している→ただし、他人物賃貸借
よって、拒絶できない。
(2)賃料返せ→損失がない
敷金返せ→OK.留置権の主張認める(∵信義則)
あと損害賠償とか
185 :
氏名黙秘:2006/10/16(月) 23:11:47 ID:C+2INlD+
商法A
【小問1】
ふつうに平凡に書いた。会社法は典型しか出ないと思っていたのが大当たり。
【小問2】
交付契約説→交付あり
そうだとしても無効手形ではないか?
主観説→補充権付与の意思がないので、白地手形でなく無効手形
そうすると、請求できないのが原則。しかし、取引の安全。
そこで、権利概観法理により善意無重過失であれば保護される。
しかし、本問ではXは重過失なので、請求は認められない。
186 :
氏名黙秘:2006/10/16(月) 23:12:29 ID:C+2INlD+
刑法B
【第1問】
(乙について)
間接正犯の実行行為性→肯定。障害の限度で構成要件該当
因果関係→折衷説を採用して死の結果との因果関係否定。
よって傷害罪
(甲について)
共謀共同正犯の肯否→肯定
甲の場合は殺人の構成要件該当
折衷説からも因果関係肯定できる。
よって殺人罪
(両者の関係)
部分的犯罪肯定説→傷害の限度で共同正犯
甲については折衷説からの容易に因果関係肯定できる
【第2問】
私文書偽造+行使
詐欺の実行行為性はあるが因果関係はないので未遂
横領触れず。背任否定。
詐欺について詳細に検討。特に利得があるかどうかを検討→詐欺罪成立。
偽造私文書行使も成立。
187 :
氏名黙秘:2006/10/16(月) 23:13:44 ID:C+2INlD+
民訴B
【第1問】
必要的記載事項:法律上は133U+規則53も。
趣旨:審判対象(=既判力の及ぶ範囲)を明確化することにある。
そうであるとすれば本来133Uだけで十分なはずだが、審判の迅速化のため
規則53で必要的記載事項が追加されている。
形式:形式的審査のうえ、命令。(137条)
効果:既判力がない。
理由:必要的記載事項は形式的に判断できる事項。また、必要的記載事項がないと
いうことは審判対象があきらかになっていない場合なので、
既判力を生じさせることはできない。
【第2問】
小問1
(1)の意味:売買契約の自白と錯誤無効という抗弁の主張
自白には裁判所拘束力と当事者拘束力(信義則が根拠)が生じる
(2)の意味:自白の撤回
(2)の問題点:自白の撤回が認められる3要件
小問2
別訴なので本来は自白に拘束されないはず。
しかし、実質的に不当な感じ。
思うに、自白の当事者拘束力は信義則が根拠。
そうだとすれば、別訴であっても自白の撤回要件の3つのどれかを
満たさないときは信義則上、主張を撤回することができないと解するべき。
188 :
氏名黙秘:2006/10/16(月) 23:14:31 ID:C+2INlD+
刑訴B
【第1問】
(捜索の適法性)
場所に対する令状で身体を捜索してる点はどうか。
→必要な処分でごちゃごちゃやってOK
身体に及ぶとしても、差押場所が300メートルも離れているが?
→もともと場所にいた人が逃げたところを現認した場合だからやはり及ぶ
(差押の適法性)
覚せい剤は令状に記載されていないが?
→令状では無理。逮捕に伴う捜索差押でOK。
【第2問】
実況見分調書に321条3項準用できるか→肯定
@の部分→検証そのものなのでOK
Aの部分→現場指示も司法警察員が五感の作用で感知したものだから検証としてOK
Bの部分→警察員が五感の作用で感知したものではないので伝聞証拠 324U→321TB
189 :
氏名黙秘:2006/10/16(月) 23:26:32 ID:???
190 :
氏名黙秘:2006/10/17(火) 00:14:03 ID:???
再現
191 :
氏名黙秘:2006/10/17(火) 00:21:47 ID:???
192 :
氏名黙秘:2006/10/17(火) 00:55:24 ID:???
ああ〜
193 :
>>183-188:2006/10/17(火) 05:01:22 ID:2bBFvN3v
194 :
氏名黙秘:2006/10/17(火) 05:51:42 ID:2bBFvN3v
憲法のいろいろな再現と成績を照らし合わた結果の自分なりの分析
【問題となる人権の種類】
基本的には表現の自由の問題であると試験委員は考えていたようだ。
【合憲性判定基準について】
表現の自由なので厳格な基準を用いることになるが、
営利的表現であることや放送事業者の地位の特殊性、国民の知る権利等の事情から
審査基準が緩和されるべきでないかが問題となる。
→いろいろな考え方がある。国民の知る権利を重視して基準を緩めないことも
考えられるが、放送事業者の特殊性を強調して基準を緩めることもあり得る。
いずれにせよ、さまざまな事情を検討して自分なりの結論を出す必要
【あてはめ・結論について】
どのような審査基準をとるにせよ、違憲の結論が妥当。以下のような流れが考えられる
目的 一応正当。
関連性 広告料の減少→制作費減→番組の質下がるから、関連性がない。
手段 免許剥奪というのは最小限度性がない。
よって違憲
【その他】
放送事業者の営業の自由、スポンサーの表現の自由、国民の知る権利等も
独立して問題となり得るが、必ずしも触れなくてもよかったようだ。
195 :
氏名黙秘:2006/10/17(火) 10:19:46 ID:???
そうか
196 :
氏名黙秘:2006/10/17(火) 11:34:20 ID:???
>>194 結論を合憲にしたがAきたぞ。
総合得点からして(他の科目が不良w)、
真ん中〜上のAだと思う。
197 :
氏名黙秘:2006/10/17(火) 12:02:42 ID:???
>>196 ・・・上のAって27以上とかそれくらい?すげえな。
198 :
氏名黙秘:2006/10/17(火) 18:36:32 ID:???
な〜、あき。
199 :
氏名黙秘:2006/10/17(火) 18:55:36 ID:???
瞳をとじて
200 :
氏名黙秘:2006/10/17(火) 20:33:44 ID:???
平井か
201 :
氏名黙秘:2006/10/17(火) 20:44:19 ID:KwT2Owag
財産権(29条1項)で書いた憲法1問目Aがきました。
2問目が最高点でもGとおもっていたので目が点です。
表現の自由以外で書いた人いますか?
評価はどうでしたか?
202 :
氏名黙秘:2006/10/17(火) 20:55:12 ID:OMmxQ5ON
一般論としては、営業の自由で書いた人は評価が悪い傾向がある。
他はAとかBなのに、憲法だけ落ち込んでいる人が多かったりもする。
203 :
氏名黙秘:2006/10/17(火) 21:01:37 ID:???
俺も営業の自由で、Cだった。
これは、2問目は多分Aくらいの内容だったので、
EFに近い評価だったんだと思う。
それは、営利的言論に振られてた配点が全く加点されなかったから
だと思うけど、財産権でAは良くわからないな。
営利的言論に少し触れて、結果として財産権にしたとかではない?
204 :
氏名黙秘:2006/10/18(水) 07:40:38 ID:???
ほお
205 :
氏名黙秘:2006/10/18(水) 13:15:52 ID:???
ほけきょ
206 :
氏名黙秘:2006/10/18(水) 20:27:22 ID:???
鳴くよウグイス
207 :
氏名黙秘:2006/10/18(水) 20:57:15 ID:???
鎌倉幕府の年号が1192から変わったらしいな。最近。
208 :
氏名黙秘:2006/10/18(水) 22:59:12 ID:NIZgvzg7
>203さん
201です。
10億の損害とあったので、10億の収益を得る権利を具体的財産権と書いてしまったのです。
構成としては、29条1項の解釈、2重の基準、2分論の否定、当てはめ、合憲(2ページ半)。
その後、営利的表現の自由で違憲としました(1ページ半)。
でも、営利的表現のいえるのでしょうか?コマーシャルを放映するのは放送局ですが、費用をだして実際に広告するのは、その番組を提供している企業なのでは?
そうすると、違憲主張適格も問題なのでは?
209 :
氏名黙秘:2006/10/18(水) 23:26:50 ID:???
210 :
氏名黙秘:2006/10/19(木) 00:54:43 ID:???
ここまで最初の人権認定で差がつくとわ…
筋が通れば営業の自由でOKて言うレベルじゃないよね 営業の自由はダメ!て言ってるみたいなものだよな
ある意味、今年最強の死因かもしれない
211 :
氏名黙秘:2006/10/19(木) 01:15:39 ID:???
まー、確かに表現の自由が問題とされるべきだけどな。
212 :
氏名黙秘:2006/10/19(木) 05:51:05 ID:???
営業の自由も問題になりうるのは確か。
でも表現の自由も明らかに問題になるんだから、書かなきゃまずいよね。
213 :
氏名黙秘:2006/10/19(木) 14:41:29 ID:???
両方触れるだろ、常識的に
214 :
氏名黙秘:2006/10/19(木) 23:35:18 ID:???
>>210 今年の問題で営業の自由にしか触れないのって
脳溢血で倒れたついでに腕折った人に対して
腕の治療しかしませんって言ってるようなもんだよ。
215 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 01:24:14 ID:???
>>212−214
問題にならんよ。憲法苦手だろ?
216 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 06:53:27 ID:3zA2evR0
なんでそこまで営業の自由が問題にならないと断言できるのか。
俺は放送局にとっては営業の自由、スポンサーにとっては表現の自由、
として論じてAを確信してたよ。発表まではね。
だってテレビ局って時間単位でスポンサーに枠を売ってるだけだろ。
広告を出してるのはあくまでスポンサーだし。
ところが、結果は見事にF。しかも、憲法以外は全部AかB。まさに死因。
表現の自由を想定していたとしても、ここまで営業の自由を不利益に扱う
必要があるのかと言いたい。
217 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 07:02:02 ID:zIxrSvRx
俺は今年論文受けられなかったけど216と全く同じ構成を考えてたよ。信じるかどうかは自由だが憲法だけは得意なはずだったんだが…。
218 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 07:03:13 ID:???
219 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 07:37:22 ID:???
俺の先輩、3年連続で憲法A、で4年目の一昨年は総合1ケタで合格。
その先輩に俺の今年の答案構成(営利的言論)をみて貰った。
「うーん、俺なら、この問題だと営業の自由で書くと思う」
ネタじゃない
220 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 08:28:54 ID:0SgY8yc8
スポンサーの表現の自由という構成にした場合、
スポンサー自身が規制の名宛人でない点が厄介になる。
あと、「CMはダメだが報道や教養番組なら良い」ということだから
やはり放送局の表現の自由とした方が自然ではないか。
しかも、表現の内容規制ということになる。
221 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 09:08:28 ID:???
内容規制の定義を調べてから出直して来い。
222 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 09:21:29 ID:J33G7Zib
表現の内容規制?
CMかどうかはスポンサーから金取るかどうかの
違いだと思うんだが。
よく話題のCMを紹介する番組とかあるが、あれはCMの映像を
流してはいるが、あくまで番組の一部であってCMじゃないよな?
そして、本問の規制はCMを禁止しただけで、教養番組の放送を義務付けたりは
していないから、バラエティー番組の一部としてCM映像を流すことは
全く禁じられていないことになる。
結局スポンサーから金をとることを制限している規制なのだから、
まさに営業の自由に対する規制だと思ったのですが。
ひょっとして、試験委員はテレビ局が広告料で金を稼いでいることを
知らなかったのではないだろうか?
223 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 10:15:29 ID:???
CM以外の番組の放送を義務づけるのと同じだから
内容規制だろう。
それでAがきた。
224 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 10:18:21 ID:???
Yscourt氏の再現を見てみるといい。
営業の自由で跳ねAが来てる。
その要因は恐らく答案上に
>>222のようなことを書いた箇所があるから。
しかしこんなこと法律論じゃないし、ごく常識的なことじゃないか?
俺はそんなこと当然と思って書かなかった。で憲法E。
憲法の試験委員って社会常識に相当欠けてるんじゃないだろうか。
225 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 10:21:42 ID:???
社会常識うんぬんできるほどの経験があるとは思えないし>>224
226 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 10:22:35 ID:???
Y'sさんは営業の自由構成だけど、Aだね。
しかもA3つであの総合点ということからすると憲法は上位Aだと思う。
表現の自由を侵害するとも考えられるが、放送事業者は広告に関して独立の表現主体とはいえない、という旨の指摘があれば
営業の自由を主に検討することに問題はないのでは。
もちろん本問の規制が営業の自由を侵害することの認定にもそれなりの説得力を持たせる必要があるのは当然として。
227 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 10:25:53 ID:???
だから内容規制の定義に本問の事例をあてはめてみろって。
脳内で勝手に内容規制に仕立て上げるなよ。
内容規制でAがきたってことと、本問の事案が内容規制かどうかは別問題だぞ。
Aなんて片方が良ければ無権代理や詐欺既遂や140条でも来るんだから。
228 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 10:27:00 ID:???
自分が放送局の弁護士だったら、
表現の自由について争わないだろうか?
229 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 10:28:00 ID:???
何がネタじゃないのかもっとはっきりかけば?
>>219
230 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 10:29:28 ID:???
広告という内容に着目してるんだから
内容規制だろう。
内容中立規制ではないな。
231 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 10:36:32 ID:???
>>229 ??
実力者でも「営業の自由で書くと言った」というだけです。
ただその先輩が俺に
「なんで営利的言論で書いたの?」と聞いたので
「報道機関だし、さらに言えば昨年『営業の自由』がでたので
2年連続はないと思って」と。
「ははは、なるほど、去年も出たのか、じゃあ2年連続はないかもね」と。
232 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 10:45:34 ID:???
>>広告という内容に着目してるんだから
>>内容規制だろう。
広告に対する内容規制ってのは、広告の内容を規制するものをいうんだよ。
扇情的な広告はダメとか、誇大表現を用いた広告はダメとか。
本問の規制は広告の時間制限だろ。
時間制限は内容中立規制だ。
233 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 10:45:54 ID:???
てか営業の自由の問題にするのがセンスが悪いとは全然思わないが、
表現の自由の問題にしないのはセンスが悪いし勉強不足だろう。やはり。
234 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 11:05:43 ID:???
>>224 その「当然」のことを、誤って認定したわけでしょ。そりゃ死因になるよね。
235 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 11:19:16 ID:???
236 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 11:22:17 ID:???
それは明らかに弁護士失格。
237 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 11:22:38 ID:???
@表現の自由一本
A営業の自由一本
B表現の自由と営業の自由の複合的性格の人権
それぞれその後に論じるべきことが多少変わってくる。そこを押さえれば
どれでもAが来る。本問の特殊性を踏まえるなら、@とBが書きやすいが、
Aだと特殊性をオミットした答案ばかりだったよな。だから評価が低い。
それだけの話。
238 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 11:24:54 ID:???
>>237 それだけの話ではないと思うよ。
表現の自由を問題にしないだけで明らかに評価は落とされる。
問題にしなくても成績がよかった人は、他でカバーできたってだけ。
239 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 11:27:18 ID:???
>>237 なるほどな。
俺は最初に「表現の自由で行くよ俺は」って宣言するときに
放送事業者自身の表現ではないことや営利的表現であることに配慮したけど
それ以降は「表現の自由として保障される以上厳格に」という方針でいったから
Cに留まったということなのかな。まあ二問目もあるけど。
240 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 11:27:36 ID:???
>>236 訴訟に持ち込むのは、現行法では国賠でしかないよね。21条違反で国賠って22条違反で国賠より自然ですか??
241 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 11:31:20 ID:???
>>236はただの釣りだって
表現の自由の侵害で数十億請求はないって。
そりゃ訴訟関係なきゃ21条で書けるけどな。
242 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 11:33:01 ID:???
>>240 もちろん。
表現の自由の方が営業の自由より違憲になりやすいんだから、
まずは表現の自由の侵害の問題にして争うのが普通。
判例上、営利的な表現は全部表現の自由の問題とされてる。
新試の問題と出題意図をみるといいよ。
(営利的)表現の自由の侵害で国賠請求を書くことが要求されてる。
243 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 11:36:55 ID:zIxrSvRx
あー。最も恐れられてた「新司をみんな受からせるために旧司の採点基準を変える」パターンか!
244 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 12:03:56 ID:???
>>242 「営利的な表現は全部表現の自由の問題」って当たり前だよねw
問題にしてるのは、「営利的な表現」でいくかどうか。
「営利的な表現」でいくなら21条の問題なのはそりゃそうだよ。
新司の出題趣旨も当然に複数の道筋を挙げてるみたいだけど。
あと、表現の自由の方が営業の自由より違憲になりやすいっていうのはナンセンスなのでは。
表現の自由は侵害されてないけど営業の自由が侵害されてる場合のほうがむしろ典型の気がするのだけど。
245 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 12:06:20 ID:???
>>242 新司法の問題解いたけど、あれって「表現」を強制されてた気がするんだけど・・。
これと同じなの??
246 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 12:25:41 ID:???
>>244-245 21条違反で国賠請求は不自然というから、
新試の例をあげただけだよ。
判例は、広告の内容や方法に関する規制が
すべて表現の自由の問題とされているという趣旨。
>表現の自由は侵害されてないけど営業の自由が侵害されてる場合のほうが
むしろ典型
これは意味が分らないや。
247 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 12:45:22 ID:???
248 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 12:51:50 ID:???
>>232 すると、「ニュースの放送は五分まで」とか
「政治を論じる番組は五分を超えてはならない」
ってのも内容中立規制なの?
249 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 12:59:29 ID:???
そういうこと
250 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 13:07:15 ID:???
内容中立規制というのは、内容が何であれ
同じ規制を受けるものでなければならない。
たとえば、電柱に(内容が何であれ)ビラを貼ってはならないような例。
今回の問題は、広告ビラだけ貼れないようにするのと同じ。
だから内容規制だろう。
なお、広告の中身は問題にしていないので、
一見内容中立に見えるが、内容が広告か非広告かで差があるので
やはり内容中立ではない。
251 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 13:15:50 ID:???
表現の自由が侵害されていないことをきちんと指摘して、
その上で徹底的に営業の自由を書くならそれでいいんじゃないか。
今回の問題はどっちを選ぶか微妙な部分が最後まで残るから、
人権の性質決定を含めて論じてあれば書き負けることはないと思う。
この手の問題で恐いのは人権を決め撃ちしてそれが外れた場合だろう。
252 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 16:42:23 ID:???
あげ。
253 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 17:51:57 ID:???
営業の自由組は表現の自由にもあたりうるがかくかくしかじかよって営業の自由とちゃんと書いたのか?
表現の自由組は違憲審査基準定律のところで営業の自由的性格についてはおおかれ触れてきてるはずだが
254 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 18:43:59 ID:???
何度も言うが、去年は複合的な立法目的をどう処理するかが問われた。
今年は複合的な人権をいかなる基準で保護するかが問われた。
何の悩みもない答案、言い換えると、本問の特殊性を踏まえない答案は
順番からいって、@営業の自由一本、A表現の自由一本、B複合的性格二本立て
の順で、評価が高くなっている。@はその意味で苦しかった。
特殊性を踏まえた答案とは何かについて、営業の自由一本でいった人に特に聞きたいが、
ア、放送制度の特殊性、
イ、広告料収入依存体質が番組「内容」の画一化を招来するという立法事実の妥当性、
ウ、数十億の損失を計上する見込み、
などを論じたのかどうか。特に重要なイないしそれに準じる内容を書いて
いない人が大半だと思うね。それじゃ@の答案となり、Aは来ないよ。
もし営業の自由一本でAをとるとするなら、そういう点は必ずしも問題では
ないことを、冒頭の人権の認定の箇所で論じる必要がある。つまり表現の自由
も問題となりうるが、本問では営業の自由の侵害がメインテーマだということ
をある程度論じなければならない。それがない営業の自由一本の答案は全部駄目。
それがあればAの可能性はかなりあるんじゃないかな。
255 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 18:48:47 ID:???
>>224 当然と思って書かないのでは、書面上では、当然と思ってるかどうかも分からないから、点数にならない。
一度、誰かの答案を添削してみると、実力が飛躍的に伸びると思うよ。
試験委員の立場に立つことは超重要。
>>250とか
内容規制か内容中立規制かの区別は、どこに着目するかによって変わりうる相対的なもの。
棟居先生か誰かも言ってたと思う。
>>254 複合的なものをどう処理するかは、過去問で何回も何回も出てる。
やっぱ過去問だよ過去問。
256 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 19:28:58 ID:hDl+WISM
本問を放送局にとっての営利的言論の自由と捉える人は、
例えば政党のTVCMも営利的言論と捉えるてるの?
そもそも営利的言論とは言論の「内容」が営利的なものをいうのであって、
言論がそれ自体営利の「手段として」用いられるもののことではないはずだ。
具体的にいうと、同じTVCMでも、企業のCMは営利的言論だが、
政党のCMは政治的言論のはずだ。
本問を放送局にとっての言論の自由の問題とするならば、
広告の内容(例:企業のCMか政党のCMか)によって
放送局にとって営利的言論だったり、政治的言論だったりするはずで、
当然、違憲審査基準を使い分けなければいけないはずだ。
本問は、放送局にとっては営業の自由、広告主にとっては言論の自由の
問題と捉えるべきだと思う。
試験委員は、「営利的言論」の意味を履き違えているのではないか。
俺が間違っているところがあったら、指摘してください。
257 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 19:33:38 ID:???
256そのとおり
ただ本問のメインは放送編集権(放送の自由)に対する制約
258 :
256:2006/10/20(金) 19:47:25 ID:hDl+WISM
>>254>>257で述べられているように、本問は規制の対象が放送事業者
であることから、この放送事業者という地位の特殊性を考慮しなければ
ならないことは、間違いないと俺も思います。
しかし、放送事業者の特殊性というのは、要するに電波が有限だったり
影響力が大きいから、放送事業者に対してはより強い規制が許されるというものだから、
別に営業の自由と捉えても違憲審査基準を緩めることで対応できるのではないでしょうか?
あと、数十億円の減収が見込まれていることは、むしろ営業の自由で論じる
ことに親和性があると思うのだが。
259 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 19:47:43 ID:0SgY8yc8
試験委員は、おそらく、
電波の有限性についても
論じて欲しかったのだろう。
260 :
256:2006/10/20(金) 19:54:46 ID:hDl+WISM
>>259 俺は電波の有限性を理由に、営業の自由の違憲審査基準を緩めて論じたのですが。
261 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 19:55:56 ID:???
>しかし、放送事業者の特殊性というのは、要するに電波が有限だったり
>影響力が大きいから、放送事業者に対してはより強い規制が許されるというものだから、
>別に営業の自由と捉えても違憲審査基準を緩めることで対応できるのではないでしょうか?
だろうね。ただ、営業の自由で構成して放送事業の特殊性に触れてた人は皆無だったぞ。
少なくとも十数通の再現を読んだ限りでは皆無だった。
営業の自由で構成した人は二重の基準・二分論と通り一遍のことしか書いてないから評価が低いのだと思う。
256が言うとおり、営業の自由構成に放送事業の特殊性を盛り込んだら、それはそれでおkなんだろう。
262 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 19:55:59 ID:???
すまんが、下げてくれないか。
E-mail欄に半角でsageと書いてくれ。
263 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 19:56:49 ID:???
264 :
256:2006/10/20(金) 19:57:28 ID:hDl+WISM
>>254 >特殊性を踏まえた答案とは何かについて、営業の自由一本でいった人に特に聞きたいが、
>ア、放送制度の特殊性、
>イ、広告料収入依存体質が番組「内容」の画一化を招来するという立法事実の妥当性、
>ウ、数十億の損失を計上する見込み、
>などを論じたのかどうか。
イについてですが、よく分からないのですが、
そのような立法目的であることが問題文のどこに書いてあるんですか?
そのように考えられないということは、もちろんないのですが。
素直にとると、単にCM時間を減らすことで番組本体の時間が増える、
という規制に俺には見えたのですが。
そもそも、広告の枠を減らしても広告収入依存体質は変わらないと思うんですが。
265 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 19:59:48 ID:???
広告の中身を決めるのは広告主だとしても、
放送自体も、情報を流通させるという意味では
放送局の表現行為に他ならない。
さらに、どんな内容の番組をどの時間帯にどの程度放送するかを
決める自由は、まさに表現の自由だ。
と同時に営業の自由でもある。
だから両方触れるのが正解。
266 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 20:00:07 ID:???
俺は256がいわんとすることが痛いほど分かる。
チャねラーの多くは「営利的言論」を吐き違えているし、
本問を「営利的言論」で構成するなら、被侵害者は放送事業者ではなくクライアント企業でなくてはならない。
放送事業者を権利主体としてとらえるなら、被侵害利益は俺は放送編集権そのものだと思うし、256は営業の自由だという。
とにかく、放送事業者を権利主体として営利的言論の自由というはやはりおかしい。
267 :
256:2006/10/20(金) 20:02:25 ID:???
>>261 私は放送局にとっては営業の自由、広告主にとっては言論の自由、
と構成しました。
そして営業の自由のところでは、放送事業者の特殊性をメインで
論じ、緩やかな審査基準を用いることとしました。
また、あてはめのところで、放送局が減収になると、番組制作費が
足りなくなってかえって番組の質が下がるから、目的と手段の間に
明らかに関連性がない、として違憲の結論にしました。
結果はFでした。
268 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 20:07:34 ID:???
なんでだろうね
269 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 20:09:38 ID:???
たとえばチャタレイ事件で
表現の自由を侵害されたのは
訳者の伊藤整だけで、出版した新潮社は表現の自由を害されていないのか?
新潮社は営業の自由だけ論じればいいのか?
270 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 20:10:09 ID:???
>放送局が減収になると、番組制作費が 足りなくなってかえって
>番組の質が下がるから、目的と手段の間に 明らかに関連性がない
これが当てはめとしておかしいのです。他に見るべき点がなければFとなっても
やむをえないと思う。
電波が有限だから、番組内容が画一化するおそれが大きい。よって公平・多角化要求を
放送法で規定する。その合憲性が問題となったのが、平成7年の問題。
電波の有限性による番組内容の画一化の危険性に加えて、放送局の広告料収入依存体質が
画一化を助長するから、広告時間を削減することによる画一化を阻止するという規制の
合憲性が問題となっているのが、平成18年の問題。
271 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 20:13:50 ID:???
>>264 立法目的ではなく、立法事実ですよ。目的と手段の規制側が考える因果関係
のことであり、問題文から十分に読み取れます。
体質が変わらないことを反論を踏まえて論証できれば違憲です。それで十分
Aが来ます。
272 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 20:14:32 ID:???
>>267 広告主の表現の自由は、どう処理したの?
あと、統治の方は?
273 :
256:2006/10/20(金) 20:15:01 ID:???
>>266 あなたの文章を見れば、私の言うことを理解していただいていることが
分かります。あなたと一緒に酒でも酌み交わしたい気分です。
少なくとも、「放送事業者にとっての営利的言論」と捉えることは、
客観的におかしいですよね。
そのように捉える人はCMだからというだけで、
漫然と営利的言論にしているのだと思います。
それなら政党のTVCMも「営利的」言論なのかと問いたいです。
そして、あなたのいうように、放送編集権ととらえるのなら、
「営利的」言論であるはずがない。
採点者の多くも、営利的言論とは何かを理解していないのではないでしょうか?
274 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 20:15:47 ID:???
本問は、複合的人権の性格をどう論じるかと、目的と手段の関連性が
あるのかないのかが、最大の論点であることに気がつくべきでしょう。
275 :
256:2006/10/20(金) 20:18:30 ID:???
>広告の中身を決めるのは広告主だとしても、
>放送自体も、情報を流通させるという意味では
>放送局の表現行為に他ならない。
>さらに、どんな内容の番組をどの時間帯にどの程度放送するかを
>決める自由は、まさに表現の自由だ。
そうですね。それではなぜそれが「営利的」言論の自由なのですか?
教えてください。
276 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 20:20:00 ID:???
重要な表現の自由を規制してるんだから
(表現の自由の定義に当てはまることは確実でしょ)
営業の自由の側面を有しているとしても
それよりゆるい権利を取り出して問題にするんなら
それなりにきっちり理由書かないといけないんじゃないの?
ゆるい権利の側面だけ取り出してあれこれ論じても上っ面だけ舐めてる感じがする。
277 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 20:23:38 ID:???
再現残ってないの?
再現本文を見ない限りなんとも言えないよ。
構成だけでは優劣をつけれないのは、かなりやばめの死因を抱いた合格者が多くいることからも明らか。
278 :
256:2006/10/20(金) 20:25:30 ID:???
>>放送局が減収になると、番組制作費が 足りなくなってかえって
>>組の質が下がるから、目的と手段の間に 明らかに関連性がない
>これが当てはめとしておかしいのです。他に見るべき点がなければFとなっても
>やむをえないと思う。
できれば、理由も教えてください。
279 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 20:27:36 ID:???
ξ_
/ノ \
| ・ ・
| (_人_))
\. `⌒ノ
バン/ Y \
☆ イ | | |
280 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 20:27:46 ID:???
新聞紙における広告スペースは新聞社の編集権の一内容であり、
表現の自由の一部であることは明らか。
同じように、広告放送の時間帯の決定は、放送局の番組編集権の
一内容であり、表現の自由の一部であることは明らか。
平成7年の問題において、新聞とメディアを対比させていたが、
その発想をここでも使用すべきだと思う。
なお、営利的言論の問題ではないことは、明らか。だが、悩みなき
営業の自由一本説は、それよりも劣る。言論的側面を無視しているから。
281 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 20:31:08 ID:???
>なお、営利的言論の問題ではないことは、明らか。
俺もここは強調しておきたい。
仮に営利的言論でAをもらったとしても、正確には「放送事業者の営利的言論」の問題でないことは明らか。
282 :
256:2006/10/20(金) 20:36:31 ID:???
ところが、実際には漫然と「放送事業者の営利的言論」と捉えた人が
高評価だったりするようのです。明らかに間違いなのに。
私の最大の不満はそこなのです。
なぜあきらかに間違えている人が免責されて、少なくとも明らかには
間違えていない営業の自由構成の人が、ここまで低評価を受けなければ
いけないのでしょうか?
283 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 20:38:13 ID:???
>>278 猿払事件最高裁判決を全文読んでください。どのような当てはめをしているか
が分かるでしょう。それを踏まえて再考してください。あなたは、問題文の
第二文(その結果…)を取り込んでいますよ。
284 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 20:39:54 ID:???
>>282 どの人権の問題かについて、営利的言論の人は50点あるが、営業の自由
の人は、なんの悩みもないなら、はっきり言えば、その部分は0点です。
285 :
256:2006/10/20(金) 20:44:25 ID:???
>>284 なぜ営業の自由だとなんの悩みもないと断言できるのかが分からない。
ちなみに私は、放送事業者にとっての営利的言論にあたるのかをまず検討して
否定したあと、営業の自由の問題として論じました。
また、広告主にとっては営利的言論の問題として、言論の自由についても
論じています。
一番悩んでないのは、「放送事業者の営利的言論」にした人だと思うんですが。
だって、CMだからというだけで、営利的言論にしたわけでしょう?
ちゃんと考えれば、少なくとも「放送事業者にとっての」営利的言論には
ならないはず。
286 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 20:45:02 ID:0SgY8yc8
>>282 営利的言論は、表現の自由の配点をした上での減点事由かも知れん
だが営業自由一本の場合は、表現の自由の配点自体が不存在ということじゃないのか?
287 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 20:55:10 ID:???
>>285 >なぜ営業の自由だとなんの悩みもないと断言できるのかが分からない。
あなたさあ、そんな風にしか読み取れないのかね?
>営業の自由の人は、なんの悩みもないなら、はっきり言えば、その部分は0点です。
これがどうして、営業の自由だとなんの悩みもないと断言していると読めるのかね?
思い込みが過ぎるのと違いますか?
表現の自由としての側面を検討しているのであれば、問題ないでしょう。ただ、
>放送事業者にとっての営利的言論にあたるのかをまず検討して否定したあと、
とあるが、あなたの一連の書き込みを見ると、「営利的」言論に力点があるのであって、
営利的「言論」の点は、もしかしたら、スルーしているのではないのか?
答案を見ていないから断言できないが、そんな気がする。しかも「否定」はまずいよ。
否定できないけど、それよりも営業の自由に力点があるとしなければ、スルー扱いだよ。
288 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 20:57:28 ID:???
横レスだが、再現答案を晒した方が早いと思われ。
289 :
256:2006/10/20(金) 20:59:31 ID:???
>>287 これは失礼。
「営業の自由の人は、なんの悩みもない『から』」
と書いてあるのかと思っていました。
取り急ぎ、その点だけおわびします。
290 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 21:02:25 ID:???
>>288 そうですね。再現がない以上、水掛け論にしかならないと思います。
291 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 21:04:35 ID:???
_
/ \
| ・ ・ ←変体仮面の野獣
| (_人_))
\. ノ
/ Y \
イ | | |
292 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 21:05:39 ID:???
あ
293 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 21:59:25 ID:???
>>267 >そして営業の自由のところでは、放送事業者の特殊性をメインで
>論じ、緩やかな審査基準を用いることとしました。
これ、
>>256を見ると、営業の自由をさらに緩めたってこと?
そうすると、一番緩いくらいの基準になってるはずだよね?
にもかかわらず、
>また、あてはめのところで、放送局が減収になると、番組制作費が
>足りなくなってかえって番組の質が下がるから、目的と手段の間に
>明らかに関連性がない、として違憲の結論にしました。
というふうに違憲という方向に持ってくのは、明らかに筋が悪い。一貫性がない感じ。
憲法で、これで悪い評価になる例は、結構多い。
違憲審査基準は、自分の考える妥当な結論を導くためのツールとして調整するもの、くらいに考えた方がいいよ。
関連性というのも、おそらく合理的関連性くらいを使ってるんだろうけど、
合理的関連性ってのは、「一応つながりがあると言いうる」なら認められると思う。
なのに、反論を一つ唱えただけで「明らかに」関連性がないというのは、関連性の当てはめが分かってないととられても仕方がない。
294 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 22:08:50 ID:???
営利的「言論」というと、確かに「言論」の主体はスポンサーっぽい。
でも、営利的「表現」にすれば、放送事業者も「表現」主体とは言えるよね?
「表現」の定義って、芦部では確か、情報を伝達することとかそんな感じになってたはず。
295 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 22:16:41 ID:???
>>256 >政党のCMは政治的言論のはずだ。
政党にとってはそうだろうけど、放送局にとっては営利的「表現」だと思う。
被侵害者の点で複合的。
296 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 23:26:48 ID:???
>放送局にとっては営利的「表現」だと思う。
ごちゃごちゃ屁理屈こねてないで、「営利的言論」の定義・事例にあてはめてみなよ。
本問は明らかに「放送事業者の営利的言論」とは構成できないから。
297 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 00:50:00 ID:???
>>296 21条1項のどの文言にあたるかという議論を屁理屈と言われたんではねえ…。
それはともかく、「営利的言論」の定義ってどんな?
定義は人によって変わりうるから、あんたの定義を教えてくれ。
298 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 01:18:08 ID:???
俺は放送局の営利的表現で書いた。
確かに典型的な営利的表現の場面とは違うよね。
でも、そもそも「営利的表現」の概念は政治的過程とは無関係な表現も二重の基準論の下で厳格に保護すべきなのかという問題意識から出てきたもの。
だから、主体が少しずれていても、表現内容が政治と全く無関係である以上営利的表現の問題として論じてもいいと思う。
最終的に当該CMを放送するか決めるのは放送局だから、それを表現の主体と扱ってもいいと思うしね。
ちなみに金もらって放送する政党のCMは放送局にとっても政治的言論だと思う。
299 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 01:50:21 ID:???
さっきここみて書こうと思ってたことを
>>298が書いてくれた。
表現なのかそうでないのか、営利的表現なのかそうでないのか、
内容中立規制なのかそうでないのか、ということはすべて、
何のためにそういう議論をするのか、ということを踏まえてやらないと
だめだよね。
それができずに、形式的な言葉に捕われているのが一番印象が悪い。
300 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 02:53:05 ID:???
300なら俺が繰り上げ当選。
301 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 03:04:04 ID:???
>>256様
一連のやりとり拝見しました。
私も、構成で誤りであろうが多数派っぽい営利的表現と正しいであろう
少数派っぽい営業の自由、どちらにするか悩み、営業の自由にしました。
20分は筆を止めて悩んだと思います(答案に反映しませんでしたが、、。)
2問目の評価はわかりませんが、憲法科目はF評価でした。
私も採点者の能力について全く同じ考えです。悲しくなりました。
もう忘れてお互い、次のステップに向けてがんばりましょう!
302 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 03:36:48 ID:???
ここの議論見てると憲法勉強しすぎって感じがする。憲法なんて芦部と百選読んでここ平成の過去問
サクサク書いて終わりにしたほうがいいよ。余った時間は他の科目にさけばいい。これ、受験当初憲法A
で途中に色々な基本書や論文読んでFG連発してまた今年芦部と百選だけ読んで択一18、論文Aだった
俺の感想。
303 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 04:37:42 ID:???
素直に考えればいいんだよ。
放送するって表現でしょ。
広告枠をどうとるか決めて放送するのも表現の一環でしょ。
でも民主政の過程にとって特に重要とされる思想的な表現等とは
違って、営業的要素が強いから、
普通の表現の自由とは異なる取り扱いが許されるんじゃないか?
そういう素直な思考過程を示せればそれだけでいいのに。
放送の広告枠を決定するのはあくまで放送事業者で、
広告主は間接的に不利益を被るだけだから、
この問題で広告主の営利的表現の自由が・・・とか考えちゃうのも
出題意図からはずれてく思考だしね。
営利的表現の自由なる概念は条文上の概念ではなくて、
>>298のような議論をするために使う便宜的なものにすぎす、
その意味も取り扱いも一義的に決まっているわけではないでしょ。
別にそんな概念を使わなくたっていい。
304 :
256:2006/10/21(土) 05:11:34 ID:???
256です。
このスレに書き込むのはこれで最後にします。
皆様いろいろなご意見があると思いますが、反対のご意見等も参考にして、
来年がんばります。
私が言いたいことを最後に一度だけ繰り返しますが、
○営利的表現とは、表現の「内容」が営利的である場合をいうのであって、
表現が営利の手段として行われている場合のことではないはず。
○したがって、「放送局にとっての営利的表現」と捉えるのは明らかに間違い。
○スポンサーの営利的表現を放送局も主張できるというのなら分かる。しかし、
それならば政党のCMは政治的表現になるはず。なぜ一括して営利的表現にするのか。
CMだからというだけで漫然と営利的表現にしているだけではないか。
○CMと番組を切り離さず、放送局の編集権の侵害だから表現の自由の問題、
という構成ならこれも分かる。しかし、その場合は当然「営利的」言論の問題には
ならないはず。放送局が営利としてやっているというだけで、漫然と営利的表現に
しているだけではないか。それなら、出版社や新聞社も営利でやっているのだから
全部営利的表現ということになってしまう。
○CMは営業的な要素が強いから営利的言論というなら、政党のCMや意見広告は
どう考えるのか。CMは企業のCMだけではないのに、なぜ一括して営利的言論と
扱えるのか。(本問は制限の対象を「商業」広告には限定していない。)
○そして、なぜ、以上のような本質を理解しているであろう営業の自由構成の論者が、
以上のようなことを全く理解せず、CMというだけで何も考えずに漫然と
「営利的」言論の自由と捉えた論者より低い評価を受けなければならないのか。
採点者は「営利的表現とは何か」についてまったく考えないで採点しているのではないか。
305 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 09:30:34 ID:???
再現者の答案をみると
悩みなく「放送事業者の営利的言論」を問題にしているのはD以下(例年のG)の評価(残念氏、マターリ氏)
逆に表現の自由的性格に触れることなくシンプルに営業の自由構成をとったものもE(ベッテラン氏)
A評価になっているのは
放送事業者を広告の独立の表現主体として否定した上で、営業の自由構成(Y's氏)
広告放送の自由を表現の自由とした上で、営業の自由的性格を考慮(主席氏)
広告放送の自由、営業の自由、の両輪構成(3大死因氏)
評価は2問目との総合だし、記述全体の論理性、説得力の問題もあるから
どの人権を問題にするかだけで評価が決まるとも思えないけど、
少なくとも複合的性格への配慮は必須で、漫然と「放送事業者が流すCMだから放送事業者の営利的言論」としたのは沈む、と。
306 :
256:2006/10/21(土) 10:07:41 ID:???
最後といいつつ、もう1回だけ。
>>305さんのように、「漫然と放送事業者が流すCMだから営利的言論」
で書いた人が沈んでいるなら、それほど文句はないです。
ただ私は
放送事業者を広告の独立の表現主体として否定した上で、営業の自由構成(Y's氏)
のような形で論じて、しかも営業の自由であっても放送事業者の特殊性についても
しっかり論じたつもりだったのです。それでFはないだろうと。
(なお、他の科目はABで固めてます。)
被害妄想かもしれませんが、営業の自由構成を目の敵にしている採点者が
いるのではないかと、思ってしまったのです。
それと、
>>301さん、先ほど書き忘れましたがお互いがんばりましょう!
その他にも、いろいろアドバイス、ご意見をくださった皆様、
どうもありがとうございました。
307 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 10:22:01 ID:???
>>256 問題の箇所をいまからでも答案の形で提示しないから、堂々巡りなんだよ。
10分もあれば、今でもできるだろ。
308 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 12:03:46 ID:???
>>256 有益な議論のきっかけを提供してくれてサンクス
出題趣旨見て、それでも納得いかなければ再現(2問目も)うpするといいよ。
俺も来年受験するから、お互いがんがりましょう
309 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 13:14:49 ID:???
>>304 >>308 確かに、256は俺たちにとって有益な議論を投げかけてくれた。ただ残念ながら、そして失礼ながら、
256が「固執して失敗する実例」を体現してくれたという意味ですが。
国会は,主に午後6時から同11時までの時間帯における広告放送時間の拡大が,
多様で質の高い放送番組への視聴者のアクセスを阻害する効果を及ぼしている
との理由から,この時間帯における広告放送を1時間ごとに5分以内に制限する
とともに,この制限に違反して広告放送を行った場合には当該放送事業者の放送
免許を取り消す旨の法律を制定した。
本試験とは異なり、問題文がこれだけだとしても、営業の自由として構成すべきでしょうか?
被制約利益は放送事業者が広告放送時間を決定する権利。裏返すと放送番組時間を決定する権利。
1時間ごとに55分以上の番組放送を義務付けたとしたら、営業の自由の侵害でしょうか?
310 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 13:22:17 ID:???
>>306 >ただ私は
>放送事業者を広告の独立の表現主体として否定した上で、営業の自由構成(Y's氏)
>のような形で論じて、しかも営業の自由であっても放送事業者の特殊性についても
>しっかり論じたつもりだったのです。それでFはないだろうと。
否定することが間違っている。それだけで0点なんだってば。Y's氏は否定してない。
そこが分からないと、採点者の気分次第で、得点が決まることになる。その原因を
自ら作り出しておいて、被害妄想丸出しなんて、ばかげてるよ。
311 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 13:28:54 ID:???
310訂正。
×否定することが間違っている。
○営利的言論を否定してしまうことが間違っている。
いずれにしろ、営利的言論ではないと断定した言い回しを使用していれば
そのことが間違いなのだ。
312 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 13:38:37 ID:???
>>311は、まだ「放送事業者の営利的言論」だと思ってるの?
本問は放送事業者の営利的表現ではなく、放送事業者の番組編集権
(通常の表現の自由)の問題だろ。ちゃんとこれまでの議論を見ろ。
営利的言論にするのは間違いだが、営業の自由よりは高く評価された。
ただ、それだけ。
>なお、営利的言論の問題ではないことは、明らか。だが、悩みなき
>営業の自由一本説は、それよりも劣る。言論的側面を無視しているから。
>再現者の答案をみると
>悩みなく「放送事業者の営利的言論」を問題にしているのはD以下(例年のG)の評価(残念氏、マターリ氏)
>逆に表現の自由的性格に触れることなくシンプルに営業の自由構成をとったものもE(ベッテラン氏)
313 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 13:46:21 ID:???
>>312 キミ馬鹿かね?
256の表現方法を問題にしているんだよ。断定、断言の傾向があるから、
256は営利的言論のみならず、言論であることそのものを否定した表現をした
可能性が高いと俺は疑っている。そこが逆鱗に触れたと考えるね。
しかもだ、
>なお、営利的言論の問題ではないことは、明らか。だが、悩みなき
>営業の自由一本説は、それよりも劣る。言論的側面を無視しているから。
これは俺が書いたものだ。
314 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 13:57:24 ID:???
cmにしたのは、営利的言論に持っていかせるための罠かよー
今年は罠多杉
315 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 13:58:45 ID:???
営利的言論というのが間違いだというのも硬直化した考えだと思うな。
確かに言葉の正確な使い方とはずれてるが、
試験委員は、その言葉を事案との関係でどういう趣旨で使っているかと
いうことに着目しているわけで。
あんまりそういうことにこだわっても意味がないと思う。
要はどういう形であれ、表現の面と営業の面と両方あることを
どのように考えるのかを聞いていて、
そこの悩みが見せることは必須だった。
営業の自由1本の問題してしまうことは、自らその視点を放棄することだから、
表現の自由の営業の自由の複合的な人権の問題にしたり、
営利的な表現の問題にした人より見劣りするのは仕方がないと思う。
316 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 14:01:51 ID:???
日本語が変でごめん。
317 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 14:02:07 ID:???
この問題のキモは、
どの人権によるか、その人権の意見審査基準、あてはめ
を通してどれだけ利益調整していて、それが説得的かってことだよね。
毎年そうだろうけど。
で、過程でどの条文により構成するかはあんま重要じゃないと?
318 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 14:06:11 ID:???
素直で筋のいい考えとちょっとあれだけどまあ許容範囲
というのはあると思うけどね。
319 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 14:08:09 ID:???
>>317 複合的人権は、とりあえず両側面が【ある】ことを示すべき。
そのうえで、@両側面を別々に検討する、又はAどちらかが中心テーマだ
として一方を論じる、ことになる。しかし他の側面は【ない】としてしまう
と、もはやAは取れない。
結論としては、@Aのどちらか、つまり、21と22、21のみ、22のみ、いずれも
OKだと思うけどね。それまでの過程が問題。
その後の審査基準の論じ方は、多少異なってくるだろうな。
320 :
垢:2006/10/21(土) 14:14:48 ID:???
本件で問題となっているのは上でもあるように厳密にいえば「放送局がいつどんなCMをどのくらい流すか決定する自由」だよね
放送局をいわば国民の知る権利を実現する公器としての役割を重視するなら、やはり知る権利から導かれるところの報道の自由類似すなわち表現の自由と捉えるべきだし
かたや、放送局を営利団体として私的役割を重視するならば、CM営業戦略に関わる制約すなわち営業の自由と捉えることになる
どちらの側面も否定できない。ただ本件では、立法目的にもあるように国民の知る権利を政策的に保護すべき必要性が対立利益としてあげられている訳で、とするならば前者、表現の自由の一環として捉えるのが妥当といえる。
放送局の公的側面、私的側面を触れた上で営業の自由と認定すればそれはそれで、説得力のある答案となっていただろうが。
放送局の役割の2側面に対応して人権構成を取れなければ評価は伸びない。
321 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 14:20:10 ID:???
322 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 14:24:41 ID:???
なんで放送局の営利的表現の自由ではない、もしくはずれているということになるの?
そう主張する人の理由がよく分からん。
内容が営利的じゃないと、営利的表現の自由にはあたらないと言うのか?
だとすると、なぜそういうふうに限定しなきゃいけないの?
そういうふうに限定する主張をしている学者とかいるの?
誰か説明してくれ〜。
323 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 14:28:18 ID:???
>>322 広告自体を営利的「言論」として、社会に認識して欲しいと思ってるのは、
広告を依頼した企業だから?
で、放送局の場合は、「内容を社会に知ってもらう自由」というよりは、
頼まれたものを、どのくらいの割合で「放送するか」の自由が制限されてる
ってことじゃない?
324 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 14:31:26 ID:???
325 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 14:39:05 ID:???
>>323のようなことに気づくのはいいんだけど、
それに引っ張られて、筋をはずしてしまうと、
気づかない人より悪い結果になってしまう。
それがこの試験の怖いところだね。
326 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 14:43:14 ID:???
>>323 「言論」の自由の定義が、「内容を社会に知ってもらう自由」なのか?
それは何となく分かる気がするんだけど、「放送する」ことは「表現」にはあたると思うんだよね。
で、その「放送する」という「表現」をすることで、営業利益をあげている。
よって、営利的「表現」にあたる。
これでいいんじゃないの?
327 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 14:44:26 ID:???
書面審査ですから
328 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 14:46:08 ID:???
>>326 手元の基本書は何ですか?
それの営利的言論の箇所を読んでください。
329 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 14:51:58 ID:???
>>328 いや、だからさあ、営利的「言論」と営利的「表現」は微妙に違うでしょうに。
申し訳ないが、今は手元に憲法の基本書ないので、教えを請うているわけです。
ちなみに、「営利的言論」とか「営利的表現」でググってみたところ、
その意義として「広告」くらいしか書いてなかったし。
330 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 14:54:50 ID:???
>>326 そうすると、新聞社が新聞を発行することは営利的言論ということになるな。
「新聞を発行する」という「表現」をすることで、営業利益をあげているからな。
>「放送する」という「表現」をすることで、営業利益をあげている。
>よって、営利的「表現」にあたる。
331 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 14:54:54 ID:???
>>326 それでいいと思うよ。
ただ通常この言葉が使われるときに想定されているものと異なるというだけで。
営利的「言論」という言葉を使っちゃうと違和感があるが。
332 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 14:55:34 ID:???
>営利的「言論」と営利的「表現」は微妙に違う
そのようなことは問われていません。
333 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 14:57:13 ID:???
>>326のいう営業利益を上げる「放送」っていうのは広告の放送のことなんでは?
334 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 15:00:51 ID:???
>>333 政党のTVCMの放映でもテレビ局は営業利益を上げていると思うが、
これは営利的言論になるの?
335 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 15:03:00 ID:???
>>334 まあね。
まずは内容の方に着目する方がいいね。
336 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 15:03:20 ID:???
>>330 なるほど。
あまりそうは言わないよなあ。
でも、そうすると、営利的な言論・表現と、営利的でない言論・表現の区別は厳密にはできないことになりそうだね。
>>332 試験委員様ですか?
いずれにしても、憲法もちゃんと条文の文言に位置づけた方がいいと思うんだけど。
337 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 15:22:51 ID:???
建設的な話ではないのですが、
採点者ごとに、祭典がブレルという事実については、
どういう風に認識して、この試験に取り組んでいますか?
やはり、棚上げ説でしょうか?
338 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 16:14:01 ID:???
俺の担任が憲法の考査委員だったけどここで議論されてるほど実務家考査委員の憲法のレベルは
高くない。憲法は論理だけみてるようだよ。
339 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 16:18:05 ID:???
論理ねえ・・
340 :
338:2006/10/21(土) 16:27:04 ID:???
あと、常識ね。今年の問題見て営利的表現の自由書かないのは非常識じよないか?
俺が受験生ならそれだけ書くけど。
341 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 16:34:42 ID:???
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
∧_∧
(´・ω・`) ∧_∧
/ \ ( )
.__| | .| |_ / ヽ そうだったのか!
||\..∧_∧ (⌒\|__./ ./
||. ( ) ~\_____ノ| ∧_∧
/ ヽ お前頭いいな!\ ( ) そこには気づかなかった!
| ヽ \/ ヽ.
342 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 16:39:15 ID:???
とりあえず、採点に疑問があるのなら再現をうpすべき。1問目も2問目も併せて。
そうでなければ、議論がループするだけ。
343 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 16:43:22 ID:???
256はかき回しただけ。再現をなぜうpしないのか?
再現をうpしたら、やはり駄目だと分かるからかな。
344 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 19:27:06 ID:M/5eRKb6
「営利的表現とは、表現内容そのものが営利に関するものであり、
表現行為を用いて営利活動をすることは含まない」という定義は正しいと思う。
だから、トヨタのCMは営利的表現だが、政党のCMは、放送局が金もらってやるとしても
営利的表現ではない。
ただし、「放送局がトヨタのCMを放送する時間を5分に制限する法律」を検討する場合、
「営利的表現」という判断要素を持ち込んでいけないわけではないだろう。
「CM制限で放送局の表現の自由を制約するが、これは(★トヨタの)営利的表現(★を伝達する
行為)を規制するものだから、審査基準は・・・」というふうに論じるのは何もおかしくない。
上記の文で(★ )の部分がなくても、ちゃんと論理として成り立つ。
345 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 19:31:37 ID:???
>309の端的な指摘のとおりだと思うな。
本問で、どうしてそこまで“営利”にこだわるのか、がわからない。
じゃさ、宗教団体が広告を提供していたら、どうなるの?
それこそ、本問で20条になんか触れたら、アウトだよね?
でも、現実に宗教団体がスポンサーの「ラジオ番組」も存在するよ、
それが本問とは「常識として関係がない」って言い切れる?
損失←→営利という短絡思考答案と判断されたからではないのかな。
なんか、危険負担の批判みたいだけど。
よく考えないと、また来年、同じような目に遭うと思うよ。
(それでも構わないがw)
346 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 19:42:31 ID:???
「商品CMは、広告主(例:トヨタ)にとって営利的表現だが、放送局にとっては営利的表現ではない」
というのが256氏の主張だが、これはおかしいだろう。
内容が営利であるなら、放送局が担っても営利的表現だろう。
わかりにくいなら、「トヨタの営利的表現」ではなく
「『トヨタの営利』のための表現」「『トヨタの営利』の(放送局による)表現」と考えればいい。
347 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 19:44:39 ID:???
屁理屈こねてると受かりにくいよ。
348 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 19:46:46 ID:???
だから256は石頭で応用が利かない典型的な受験生なんだよ。
一生受からないタイプだな。気の毒だが。
349 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 19:48:53 ID:???
おそらく256はこれ以上議論すると墓穴を掘ったことが明らかになる
んで逃亡したのだと思う。
350 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 19:59:02 ID:???
256は、
「営利的表現」=「自己自身の営業について、自分で表現するものに限られる」
というふうに、勝手に決め付けているのではないか。
だから、「商品CMは、広告主にとっての営利的表現だが、放送事業者にとっては違う」
というふうになってしまう。
だが、試験委員は、
「営利的表現」=「表現行為者が誰であれ、中身が誰かの営業にかかわる表現であれば足りる」
というふうに広く捉えているのだろう。
351 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 20:00:26 ID:???
わかりやすい答案が一番だね
352 :
256:2006/10/21(土) 21:56:05 ID:???
>>350 その構成は実は会場で私も考えました。
ところが、その構成だと難点があることに気づいてしまったのです。
それは、
「CMといっても企業のCMもあれば政党のCMもある。そうすると、
同じ放送局が流すCMといっても、CMによって営利的言論だったり
営利的でない言論だったりするわけで、CMによって違憲審査基準を
使い分けなければいけないのだろうか?」
ということです。
で、この問題に対する私なりの解決策として、
「放送局にとっては営業の自由。広告主にとっては、表現の自由。
そして、広告主が企業であれば営利的言論。政党であれば通常の言論」
という構成を思いついてしまったわけです。(結果死因になったわけですが)
私が
>>304で書いた
>○スポンサーの営利的表現を放送局も主張できるというのなら分かる。しかし、
> それならば政党のCMは政治的表現になるはず。なぜ一括して営利的表現にするのか。
この部分は、なぜ営利的言論の自由論者は、CM=企業のCMとしか考えないのか。
政党のCMも含めて営利的言論にしてしまうのはおかしいのではないか、という趣旨です。
今にして思うと、試験委員も「CM=企業のCM」としか考えていなかったんでしょうね。
確かに、CMの大部分は企業のものですが…。私の考えすぎだったのでしょうか。
353 :
256:2006/10/21(土) 21:59:22 ID:???
ちなみに私は、今では、
@放送局の放送編集の自由(営利的でない言論の自由)
A放送局の営業の自由
という「複合的人権」(←誰かがおっしゃていましたね)の
問題と捉えるのがいいのではないかと考えています。
354 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 22:13:16 ID:???
端的に内容が広告であることに着目して、
それを放送するかしないかを決定する自由という意味で
営利的な表現の問題としていいと思うけど。
やっぱり考えすぎじゃないかな?
355 :
256:2006/10/21(土) 22:23:47 ID:???
>>354 ええ、たしかに企業のCMについてはそうなんですが、
政党のCMについてはどう捉えるんですか?これも営利的言論ですか?
356 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 22:25:08 ID:???
屁理屈こねてるのそっちだよ
よく書き込み読んでごらん>>347、348
357 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 22:31:16 ID:???
なんでCMの内容なんか、考えるのかね?
広告時間を10分にするか5分にするかを放送局じゃなくて
国会が決めるんだろ?10分にするか5分にするかは
表現の自由に決まっている。
勇み足で企業のCMのことを考えて営利的言論としても、
まあ、許されるだろ。
でもCMの内容を決めるのは放送局ではなくて、広告主だ
なんて話に転がすことを、問題文が要求しているのかね?
非常に不思議だ。
358 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 22:32:00 ID:???
屁理屈こねてるのは本問を営利的言論の自由という輩。
本問が営利的言論でないというのは屁理屈でもなんでもなく,ただそのままの結論。
359 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 22:37:12 ID:???
256は、上にある
>256は営利的言論のみならず、言論であることそのものを否定した表現をした
>可能性が高いと俺は疑っている。そこが逆鱗に触れたと考えるね。
という書き込みに対してどう感じるのだろうか?
360 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 22:54:41 ID:???
何のために営利的表現だといったりそうでないといったりするのか
を考えれば、
この場合は営利的表現だといった方が素直だと思う。
どうして理論を離れて学者の決めた定義にそんなにこだわるのか?
361 :
256:2006/10/21(土) 22:58:20 ID:???
>>359 これまでどっかで書いてると思いますが、
私は、放送局にとっては営業の自由、広告主にとっては言論の自由と書きました。
ですので、言論であることそのものは否定していませんが、放送局にとっての
言論であることは否定してしまいました。そこが死因なんでしょうね。
ちなみに、試験委員が、「営利的言論は間違いだが、営業の自由よりはマシ」
と考えてこういう採点をされたのなら、それほど不満はありません。
しかし、そもそも試験委員は営利的言論構成を間違いだと思っていないような
気がしたので、不満に思い、一連の書き込みをしました。
なお、私は当初から「営利的」言論構成が誤りであることに力点をおいて
主張しており、言論の自由の問題であることそのものが間違っているとは
必ずしも主張していないはずです。
362 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 23:01:53 ID:???
まあ、
>>353のように考えてもいいと思うし、
営利的表現としてもいいと思うし、
どっちでもいいと思う。
それぞれ一番しっくりくる構成をとればいいんじゃないかな?
でも営利的表現は間違っているのに
良い点をつけた採点官の能力に問題があるとか考えるのは問題があると思う。
363 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 23:15:27 ID:???
ようやく結論が出たな。
放送局の権利に関して、
@言論の自由を何らかの形で肯定していればOK。営業との二本立てもOK。
言論でもあるが、営業に力点があるとしても死因にはなっていない。
ただし、高得点かどうかは不明。
A営利的とは必ずしもいえないが(それも営利的の定義にもよろうが)
言論の自由の側面を肯定していることに違いはないので、それもOK。
ただし、高得点かどうかは俺も疑問はある。
B言論の自由を否定し、その側面はないと言い切り、営業の自由一本で
構成した場合は、評価は低い。
364 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 23:31:26 ID:???
結論
@問題文を素直に読む
A一読了解の答案を作成する
365 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 23:33:58 ID:???
>でも営利的表現は間違っているのに良い点をつけた
営利的言論答案には良い点ついてねーしw
ネット再現の例も見ただろ。
366 :
氏名黙秘:2006/10/21(土) 23:57:02 ID:???
>>365 そうなんだ。
あんまり再現いろいろ見てなくて。
このスレさっと読んだら、
256の人が営利的表現にした人の点がよいことを不服に思っているのか
と思ったんだけど。誤解だったらごめん。
でも、その評価がよくなかった答案は、書き方が悪かっただけじゃないかな?
営利的表現にしたから評価がよくなかったわけではないんじゃないか。
367 :
氏名黙秘:2006/10/22(日) 00:02:40 ID:???
いや、普通にAついてる。
周りでも。
368 :
氏名黙秘:2006/10/22(日) 00:20:14 ID:eolWna8x
俺も営利的表現一本。
統治は骨組みだけのスカスカ答案。
評価Aだった。
営業の自由一本の友人はF
21条22条の複合的人権と構成した合格者はA
放送の自由(番組編集権)一本の友人はD。
29条一本の知り合いはF
この結果見ると、複合的であることを指摘することが求められてたと思う。
放送の自由一本の友人は営業的側面をヌルーしたらしいからたぶんそういうことなんだろう。
369 :
氏名黙秘:2006/10/22(日) 00:51:55 ID:???
370 :
氏名黙秘:2006/10/22(日) 02:44:05 ID:???
営業の自由一本で余裕のA。
371 :
氏名黙秘:2006/10/22(日) 03:50:36 ID:???
372 :
氏名黙秘:2006/10/22(日) 03:51:53 ID:???
>>371 ネタでも何でもない。少数派だろうが、こういう人も他にいるはず。
373 :
氏名黙秘:2006/10/22(日) 03:56:38 ID:???
374 :
氏名黙秘:2006/10/22(日) 04:21:44 ID:???
375 :
氏名黙秘:2006/10/22(日) 04:39:21 ID:???
少数だけどいます。俺がそうです。
376 :
氏名黙秘:2006/10/22(日) 08:32:27 ID:???
口述、どうだったのかな…
377 :
氏名黙秘:2006/10/22(日) 11:48:49 ID:???
さあ
378 :
氏名黙秘:2006/10/22(日) 11:50:10 ID:???
おまえがうそつき>371
379 :
氏名黙秘:2006/10/22(日) 15:44:13 ID:???
憲法がむずい。
380 :
氏名黙秘:2006/10/22(日) 16:34:58 ID:???
とらえようがないもんな、憲法・・・
381 :
氏名黙秘:2006/10/22(日) 18:00:02 ID:???
憲法なんかcで十分ですよ。結果的にAになるけど。民事系に力いれたほうが将来に役立つし。
合格者の再現答案やA答案100通くらい読めばいい。
382 :
氏名黙秘:2006/10/22(日) 23:27:40 ID:???
そういうのはどこで手にはいるの?
セミナー・辰巳くらいしかないでしょ?
383 :
氏名黙秘:2006/10/22(日) 23:45:02 ID:???
このスレを見れば、Cでいいと思いつつ、EFになってしまう憲法の
恐ろしさが分かろうというものだ。それは出題者側の意図と自分の
問題文の事実関係に対する感覚のズレが、他の科目以上に憲法において
最も顕著に現れることからも明らかだ。
では、どうすれば、そのズレを矯正できるのか?
それは誰にも分からん。だから怖い科目なのだ。憲法という科目は。
384 :
氏名黙秘:2006/10/23(月) 00:02:56 ID:f4KVCJbU
営業の自由一本でBだった。
385 :
氏名黙秘:2006/10/23(月) 00:28:09 ID:???
>>382 中大や早慶の出身なら簡単に入手できるけどね。
>>383 憲法ほど労力なくAの取れる科目は無いと思う。民事系のほうが大変(暗記が)。暗記得意な
奴ほど憲法は苦手かも。
386 :
氏名黙秘:2006/10/23(月) 00:31:49 ID:???
暗記なんか、どうでもええ。暗記なんて繰り返しで何とでもなる。
それよりも感覚のズレは、いかんともしがたい。
試験委員と感覚のズレがあまりない人にとっては、憲法は苦もなく
Aが取れるやろ。そうでない人にとっては、一生Aが取れんかもしらん。
387 :
氏名黙秘:2006/10/23(月) 00:47:19 ID:???
>>386 憲法は苦もなくAがとれるというのは真実でもあり虚実でもある。
なぜなら、漏れは憲法の成績がA→G→A→F→Cとバラバラだからだ。
問題にハマればAがとれるが、意図に乗れなかったり、処理が雑だとすぐに
FGをとってしまう科目でもあると思ふ。
とくに統治が難化するともうだめぽ…。
388 :
氏名黙秘:2006/10/23(月) 00:50:44 ID:???
統治は、日頃から政治関係の時事問題や行政機構に興味を持ってると
非常に簡単。万一人権ではずしても、統治が安定してるから下手しても
真ん中でとまる。
389 :
氏名黙秘:2006/10/23(月) 00:56:21 ID:???
>>388 非常に簡単……か。漏れは逆に統治が安定しないから、人権で稼いで統治で
沈まないようになんとか書いてくるという感じだな。
人それぞれ苦手分野が違うから一般化はできんが、2問の得点の平均で成績がつく
という現実をみて、どっちか1問は勝負できないと受からないということか。
2問ともだめなら、その年はさようなら。怖いね……憲法。
390 :
氏名黙秘:2006/10/23(月) 02:52:08 ID:???
>>386 相対評価なんだから、試験委員の感覚とのズレよりも、受験生の多数とのズレを問題にすべき。
その方が矯正しやすいし。
みんなでズレれば怖くない。
391 :
氏名黙秘:2006/10/23(月) 10:50:23 ID:???
>>390 おまいいいこと言った。
みんなでズレれば採点基準も変わるみたいだし。
たとえば、H15の第2問とか。人権構成で書いてきたのが多くて
当初予定された採点基準が変更されたとの噂もあり、事実、人権構成で
評価された者も多かった。
しかし、問題はどのようにして受験生の多数とのズレを矯正するか。
答練とか人減ってて、矯正のたたき台となる受験生の多数派がよくわからない。
392 :
氏名黙秘:2006/10/23(月) 13:37:46 ID:???
憲法がなぁ・・・
お久しぶりです。口述終わりました。
やはり試験委員は頭がいいですね。精神的にはきついですが,振り返ってみれば楽しかった。
口述前の投稿の続きですが,ここへ書き込んでよいですかね?別スレに移動しましょうか?
394 :
氏名黙秘:2006/10/23(月) 20:24:49 ID:???
こちらでよいのでは?
>>141 ちなみに,この問題では,間接正犯の実行行為性の論点についても,因果性の観点から説明しました。
答案全体が因果性の点で一貫したと思っています。
>>96 @についての補充です。
試験委員を喜ばせることを常に考えました。思いつくままに書いてみましょう。
接見指定の論点で,現に取調中なら,予備校論証だとすぐに,39V但書に入ると思います。しかし,口述過去問で「要はケースバイケース」との試験委員の発言があったため,私は,現に取調中でも指定できない場合があるのではないか考えるようにしていました。
そして,それを本試験でも反応できるように,接見の箇所にメモしておくのです。そしてそれを繰り返し見る。いくら深く学習しても,本番で反応できないと意味ありませんので。
普段の学習の際にも,常に,ネタ収集の気持ちを忘れずに,試験委員を反応させそうな収穫があればすぐに,論点表にメモをした上,本番で使えるようにしました。
今年で言うと,商法1で,任務懈怠と損害の間の相当因果関係の存否について。多くの受験生は全く認定しないと思います。しかし,葉玉100では,ネチネチ認定していました。実務家はこういうところを見るんだなと,
これもメモしておきました。本番で,名目的取締役がいくら言っても(任務を果たしても),ワンマン社長の暴走を止められないのではないか,と厚く論証しました。
>>98 Cについて
柳澤先生は,彼が受験生の時代から間接的に知っていましたよ。ご指摘の講義は,一度カセットを買ったことがあります(憲法)。
大変恐縮ですが,確かにアカデミックな雰囲気に浸ることができますが,果たして,本試験にどのように役立つのかは分かりませんでした。
例えば,柳澤先生のお薦めの一つが全逓名古屋中郵事件の調査官解説(香城解説です)。
読んでみました。唸らされましたよ。でも,本試験で使える人がいるのだろうか?
私のお薦めは,基本判例の構文を理解すること。そして,その理解に資する一つのツールが択一憲法過去問です。
例えば,60-19(特に肢3)により,薬局距離制限判例と小売市場判例の構文が理解できました。
また,別の過去問で,薬局判例の「原則として,重要な公共の利益のために必要かつ合理的な・・・要し」で,
では例外はなにかと言ったら,それは租税法の定立に関してなのだろうと理解できたこともありました。
調査官解説でお勧めは,よど号,刑法の最決昭61・11・18かなあ。
口述会場では,皆が懸命に資料を見ている横で,私は目を閉じて判例の構文をスラスラ唱えていました。
判例学習を真面目にやっていると,そのうち似た表現が出てくるのに気付いてきます。
最近の例でいうと,口述用のホテルで,旭川税金の流し方と,成田新法のそれが同じであることに気付きました
(当然に保護の対象外とはならない。しかし,対象たりうるとしても,多種多様なので適用のされ方が修正される,とか。)。
他にもそういう例が沢山あります。
判例を理解すると,その効果は択一に現れると思います。私は,今年の択一は17点でした。 判例問題は全く簡単だと思いましたよ
(ちなみに民法は19点。刑法は,去年克服できた(18点)と思っていましたが,今年は歯が立ちませんでした(13点))。
来年は大変だと思いますが,基本に忠実に背伸びせず,なんとか合格して下さいね。
頭が痛くなってまいりましたので,今日はこの辺で。
398 :
氏名黙秘:2006/10/23(月) 21:48:38 ID:???
例えば論文上位一割以内で突破して口述で落ちる人っているんですか?
399 :
氏名黙秘:2006/10/23(月) 22:56:19 ID:q1nA4xR+
そりゃいるだろうよ。
別の試験だもの。
択一1桁順位で論文落ちる奴だっているし。
こ こ に orz
400 :
氏名黙秘:2006/10/23(月) 23:03:47 ID:???
イ`
401 :
氏名黙秘:2006/10/23(月) 23:07:49 ID:???
>241氏
お疲れのところありがとうございます。
確か以前に、
今年は直前に見直すための資料作りに力を注いだ、
とおっしゃっていたことを記憶してるのですが
(勘違いならすみません)
どういう指針で、どのようなものを作っていたかを
教えて頂ければ嬉しいです。
あと、使用教材なども。
402 :
氏名黙秘:2006/10/23(月) 23:13:46 ID:???
241氏ではないですけど
口述終わったんで、何かあれば答えますよ〜
403 :
氏名黙秘:2006/10/23(月) 23:17:59 ID:???
お!待ってました。
さっそくですが、論文の勝因、主観的な出来はいかがでした?
よろしければ受験歴などもm(_ _)m
404 :
氏名黙秘:2006/10/23(月) 23:21:33 ID:???
405 :
402:2006/10/23(月) 23:21:46 ID:???
論文は、全般的にうまくまとめた感じだったけど
横領背任スルーが発覚して(現場では終わっても全く気付かなかったw)
ガクブルでしたねー
まぁ結果100番台でしたが。
基本的に今年は永山べったりで試してみました。
結果が出たということはよかったんじゃないかと思いますよ。
論文は2回目で、去年は4000番くらいです
憲法が厄介というか水物というのは漏れが痛感している
論文では憲法はAとGしかとったことがないwww
407 :
氏名黙秘:2006/10/23(月) 23:35:25 ID:???
民訴地獄さん、口述乙です!
よろしければ、使用テキスト、おすすめの講座など教えてください!
408 :
404:2006/10/23(月) 23:45:19 ID:???
>>405 漏れは去年2000台だったから抜かれたことになるのね…
永山ベッタリとのことですが、具体的にはどういった点を意識しました?
漏れも読みましたが、イメージわきません。
趣旨とかの基本を厚くということかな?
409 :
402:2006/10/23(月) 23:50:34 ID:???
>>408 主に論文の優等生科目別編に書いてあることです
憲法なら人権で二重の既準厚く(これは反対する人も多いけど)
統治で、国民主権、地方自治の本旨に遡って、その部分を厚めに、みたいな。
あと、全体的に論証の中で、できるだけ「趣旨」という言葉を入れるよう心がけました
410 :
氏名黙秘:2006/10/24(火) 00:27:36 ID:???
>>401 使用教材の件ですが,どの科目ですか?
因みに憲法は,
芦部(+憲法判例を読む。ユーブングを調べもの程度)
教材憲法判例(超お勧め) 芦部基本書の記述の多くが,判例の一般論の所で述べられていることの咀嚼だと分かる。
択一過去問(超お勧め)
です。
412 :
氏名黙秘:2006/10/24(火) 08:32:26 ID:???
口述乙
413 :
氏名黙秘:2006/10/24(火) 09:10:36 ID:???
414 :
氏名黙秘:2006/10/24(火) 09:21:11 ID:???
>>399 そういうのって実力無いってことはあり得ないだろうし
緊張しすぎたとか体調悪いとかで?
よほど話が苦手なのか?
415 :
氏名黙秘:2006/10/24(火) 09:52:22 ID:???
<<413
GJ!
416 :
氏名黙秘:2006/10/24(火) 09:54:05 ID:???
>>414 結構
多いよ
そういう人
俺の周りでも
何人かいた
417 :
氏名黙秘:2006/10/24(火) 09:55:04 ID:???
人事を尽くして
天命をまつ
そんな気分ですよ〜
418 :
氏名黙秘:2006/10/24(火) 09:59:28 ID:???
週に一日休み取ってんだけど、こんなんじゃ来年最終合格はおぼつかないですよね?
419 :
氏名黙秘:2006/10/24(火) 10:00:48 ID:???
口述乙です
420 :
氏名黙秘:2006/10/24(火) 10:04:08 ID:???
口述2回落ちっているらしいけど、4回落ちはさすがにいないよね?
421 :
氏名黙秘:2006/10/24(火) 10:07:40 ID:???
合格された方でも、憲法は水物なんですね。
私は統治が大の苦手です。答練では良い点が取れる(去年の本試験のような答練ぽい問題は得意)のですが、
本試験で良く出る未知の問題には対応できません。
普段の勉強が足りないのが原因なのは承知なのですが、統治の勉強始めると途端に面白くなくなって眠くなります。
何か良い勉強方法、教材はないでしょうか?ちなみに私はシケタイと芦部を使ってます
422 :
氏名黙秘:2006/10/24(火) 10:07:59 ID:???
>>420 さすがにね。
2回落ちって五年前くらいのミヤ○ラさんだろ?
気の毒すぎてレスできなかった。
でもその後うかってんだっけ・・・?
てことはまだ受けてる俺のほうが気の毒だworz
423 :
氏名黙秘:2006/10/24(火) 10:08:15 ID:???
中大の井上とかいう教授は
口述3回受けた?とかいう噂を聞いたことあるよ
本当かどうかは知らないけど
424 :
氏名黙秘:2006/10/24(火) 10:35:44 ID:???
>241氏
朝から丁寧なレスありがとうございます。
使用教材については、
お手数ですが、出来れば全科目をお願いしたいです。
(INPUT用OUTPUT用ともに)
425 :
氏名黙秘:2006/10/24(火) 11:01:12 ID:???
241氏に感謝!
426 :
氏名黙秘:2006/10/24(火) 13:21:42 ID:???
乙
427 :
氏名黙秘:2006/10/24(火) 15:36:56 ID:???
>>422 そのMさんなら、修習終わって
伊藤塾で口述模試の先生を
今回やってたようだ
変な意味でなく、口述三回受けたからには
まさに口述模試の指導者として最強ではないか
428 :
氏名黙秘:2006/10/24(火) 15:40:07 ID:???
すごい根性がわるいよなどうでもいいけど
429 :
氏名黙秘:2006/10/24(火) 17:36:14 ID:???
民法
初期には,択一受験講座(法曹同人 )というのを使いました。これが私の礎になっていると思います。
それと,双書(1)〜(7)を概ね通読。これで,受験2年目から択一に合格するようになりました(その後,刑法のせいで随分苦戦しましたが)。
さて,去年の論文不合格から1年で使ったのは,
ゼミナール要件事実2(50年代以降の過去問は8割くらい実際に書いた。そして,本書掲載の問題については,要件事実の観点から答案を構成・整理し直した)
択一式受験六法(論文用ホテルでなんとか2時間で全体を回せるように日ごろから線引き,メモ,付箋など)
論文過去問(どこのでもよい。白露社は結構好き)
択一過去問(事案をしっかり把握する。最近の択一民法は判例の結論だけを知っているだけでは不安があったため,
なるべく簡単な事案(判例六法記載の程度)とともに押さえるようにした。これで,民法は45分くらいで解けるようになった。)
我妻・有泉コンメンタール民法(昨年購入。条文の意味が分からないときに使用。)
補足:どこかで信義則で修正という話がありました。しかし,修習生の友人の話で「不都合性があったので,信義則を持ち出したところ,
教官に苦笑され,『なんか条文が類推できないの?』と冷たく返された」とのこと。
安易な信義則は嫌われるようなので,私は条文の適用・類推能力を身につけたいと思いました。
ところがこれは難しい。前提として,不都合性まで到達できなければならない(本試験の場ではこれがまた大変)。
その後,趣旨・利益衡量の方法が類似する条文を検索できるようになるには,日ごろからの訓練が必要です。
択一答練の解説などで,「類推」という言葉があったら即座に反応するなど,日ごろから情報収集活動を怠らない。
なんか利益状況が似ているなと感じたらすぐにメモ,等。
なお,この類推能力については,あくまでも超加点要因と考えて下さい。最近では,不都合性に到達するくらいで守りの答案になるようですので。
>>98 Bについての回答ともさせて頂きます。
商法
会社法は,鈴木竹雄をずっと使っていました。この本の総論部は最高です。なお,後継機種にはがっかり(笑)。
問題演習はあまりやりませんでした。
今年一年では,基本的な所しか出題されないことになっていたため,葉玉100問の基本的な問題をチェックした程度。
なお,会社法は,流れを阻害してまでも趣旨を書いた方が評価としては良くなる感触です。
手形法は,田辺です。この本は読み込みました。比較的初期から手形法は得意で,成績は安定していました。
もうここ5年くらいは手形法の勉強を殆どしていません。あ,「時間を節約する手形法」は使えます。
刑法
論文受験当初から1000番以内のAを取っていました。前田の読み込みが有効でした。
ここ一年は,さらに理論面での整合性・美しさも考慮しました(総論)。
補充として,西田を,そしてそこに引用されている平野刑法概説を参照して,論証を自作。
この作業と平行して,各論は50年以降の全問題を,総論は平成の問題を作成しました。
各論は,必ず,答案を作成すべきです。そこで頻出の論点(書いていると分かります)については,しっかりと論証を準備。
ちなみに私は,事案分析に時間を割きたかったため,事前準備をかなりしっかりやっています。
例えば,罪数の所で,正犯が住居侵入+窃盗の場合,教唆者の罪数処理はどうなりますか?(私は,司試シリーズで調べた)
そういうイヤだがいつも出てくる所は,ちゃんと調べて,次回ふつうに書けるようにしておくべきです。
なお,各論の財産犯の論証は,藤木説がお勧め(でも,先生の本,絶版でもう売ってないんですよねー)。
イメージとしては,社会生活上の財産秩序は所有者らしい外観を示す占有を基礎に成り立っており,
これを保護することで社会秩序を維持するといった感じ。
433 :
氏名黙秘:2006/10/24(火) 20:25:38 ID:???
241さんは、
柳澤先生を受験時代から知っているということは、
失礼ですが、受験歴がかなり長いのでしょうか?
去年と今年とで大きく違った点があれば教えてください。
434 :
氏名黙秘:2006/10/24(火) 20:41:06 ID:???
241さんは答練を受けていらっしゃたのですか?
受けていらっしゃたとするならば成績は優秀でしたか?
又、勉強における答練の位置づけも教えていただければ幸いです。
435 :
氏名黙秘:2006/10/24(火) 21:40:24 ID:???
241優秀だな
436 :
氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:28:01 ID:???
241ほど優秀じゃないですが、憲法は得意だと思っているので憲法の自分なりのコツを。
論文2回しか受けてないのでサンプル数としてはアレですが、一応2年とも憲法Aです。
人権については、まずは何と何が対立しているのかという根本を強く意識する必要があると思います。
たとえば今年の問題では「視聴者の多様で質の高い情報へのアクセスvs放送事業者の広告放送の自由」、
というふうに考えておきます(俺は毎回用紙に書いてました)。
ちなみに、この段階では「憲法○条」とかでなく、問題文から素直に読み取れる事実上の利益の対立を
何より意識するようにしていました。その後に、憲法上の人権として保障されるかというふうに進めています。
で、その後の議論では可能な限りこの両利益に配慮していきます。
そのときに必ずその憲法上の人権の要保護性の根拠に触れるようにしていました。
放送の自由にはこういう価値が・・・とか、視聴者の知る権利にはこういう価値が・・・という感じです。
あとはその両利益・価値のバランスをとりながら、違憲審査基準を定立し、あてはめを行っていきました。おおざっぱに構成を書くと
・放送の自由は民主主義に資する極めて重要な人権で、国民の知る権利の保障のためにも不可欠
・知る権利は表現の受け手の自由として、表現の自由の重要な内容をなす
・放送の自由の重要性(自己統治・自己実現)、内容規制を重視すれば厳格審査すべき
・しかし、営利的であり自己統治の価値薄い、営利的は真偽の判定も比較的容易で通常の内容規制より不利益小さい、
しかも知る権利のもつ価値を実現するための規制
・そこで基準をやや緩めて厳格な合理性
(以下あてはめ。両利益に配慮しつつ)
・6時から11時は多くの人が見るため知る権利に重要
・1時間に5分までOKであり、放送の自由を著しく侵害するほどではない
・しかし、違反時の免許取り消しは放送の自由を全面的に奪うほどの不利益
・また、数十億の減収も重大な不利益
・しかも放送取り消し、財源確保できないという場合にはむしろ知る権利を損なう
・よって違憲
なんかこうして書くと当たり前のことで、みんなわかってるような気もしますが・・・・
人権についてはこんな感じです。何か意見があればぜひ。
437 :
氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:40:50 ID:???
438 :
氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:43:48 ID:???
>>436 このコツっていうのは自分で考え出したものでしょうか?
講義などから伝授されたもの?
439 :
氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:44:41 ID:???
統治については、ライブ本と田村のファンダメンタル本がとても参考になりました。
一番のポイントは、細かいことにこだわるよりまずは大きな視点を設定し、それを最後まで貫くことです。
大きな視点とは、1つは三権のそれぞれの利点・欠点と、役割分担をどうするか。
もう1つは、国民の意思の反映と人権の尊重(つまり、民主主義と自由主義)のバランスです。
そして、それらをどう考えるのかを基本部分からしっかりと書き、それを最後まで貫くことです。
永山本か何かで読みましたが、人権も統治も1ページに書いたことを最後まで使う、というのが何より大事だと思います。
今年の問題でいえば上の2つの視点のうち、2つ目が関係してきます。
つまり、国民投票・住民投票という民意の反映の要請と、それを行った場合の人権侵害等の危険のバランスです。
なので、この問題の答案を書くにあたっては、「これらが民意の反映を目的とすること、そして民意の反映がなぜ重要なのか」
「それを行った場合にどんな不利益が生じるのか、それはなぜか」を丁寧にかつ説得的に書くことが必要になります。
その中で、国民主権原理だとか少数派への弾圧の危険だとかを書いていきます。
で、たとえば国政の場合には○○や××という事情があるから、特に後者の利益を重視すべきなんだ、とか
地方には△△や□□という事情があるから前者の方が大事なんだ、というふうに常に
最初に設定した利益の対立へ議論を結び付けていくことになります。
そうすることで、一貫した議論ができ、またうまく国政・地方を比較することも可能になります。
どういう要素の違うがなぜ違う結果をうむのか、ということをきれいに述べやすいですし。
あとは問題文を見ると発案権者や内閣への拘束も問題になっていることも検討しておきましたが、
分量的に苦しくて書ききれませんでしたね。こっちの問題では国会と内閣の役割分担の視点(1つ目の視点)が
問題になってきます。議院内閣制だとかその辺ですね。
440 :
氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:52:40 ID:???
で、人権でも統治でも、これらの大きな対立の構図や視点を、過去問を解くときに
常に意識して考えたり、答案を書いたりするといろんな論点や問題を理解できるようになると思います。
この問題は「法人内部の思想良心の自由vs法人の人権だな」「集会の自由vs周辺住民の安全だな」とか、
「民意と直接結びつく多数派側の国会と、非民主的だが少数者の人権を守る裁判所の役割分担の問題か」とかですね。
なので、その対立の構図や視点を考えたり、あとはそれぞれの人権の価値・制約の必要性、
国会・内閣・裁判所の特徴・長所・短所、議院内閣制や地方自治の根拠・意義とかをしっかり理解しておく必要があります。
という感じでしょうか。あまり説明がうまくないので、きちんと通じているかわかりませんが。
>>438 上でも書いたように憲法のライブ本、田村本、あと永山本を参考にしています。
あとはそれをもとに考えていった感じですね。
441 :
氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:58:10 ID:???
>>440 もしかして民訴も得意(2年連続A)ですか?
周囲では憲法・民訴得意っていう人間が多いので
442 :
氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:58:29 ID:???
合格にはほど遠い成績だった人たちの得意科目を集めれば立派に合格するんだろうな
443 :
氏名黙秘:2006/10/24(火) 23:00:47 ID:???
>>441 民訴は去年Bで今年Aです。
一行問題は大きな視点を設定して論じることが多いので、憲法に似た部分があると思いますよ。
去年の1問目はかなり自信あったんですが、2問目がボロボロでした・・・
444 :
氏名黙秘:2006/10/24(火) 23:54:24 ID:???
445 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 00:00:18 ID:???
去年憲法G民訴B 今年憲法F民訴A の俺がきましたよ。
憲法超苦手 ヽ(`Д´)ノ
446 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 00:01:11 ID:???
あ、念のため言っておくと445は今年も落ちましたよ。
447 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 00:05:05 ID:???
448 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 00:08:30 ID:???
449 :
445:2006/10/25(水) 00:34:19 ID:???
>>447d
>>448 統治に関しては上で書いてくれてるようなことを合格者達から聞いていたのでそれなりに意識した答案は
書いてるつもりだけど人権がどうにも上手くいかないの。
当たり前に処理、というのがどうも現場で突っ走ってしまうのか。
ちなみに今年は「コレは通常の営利的表現の自由とは違うぞ!」と思って営業の自由1本で書いてしまいました。
241氏と436氏のアドバイスは貴重なものとして参考にさせていただきます。
450 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 01:12:36 ID:???
>>449 >コレは通常の営利的表現の自由とは違うぞ!」と思って営業の自由1本で書いてしまいました
なぜ?たぶん損失の金額が問題文に挙がってたからだと思うが。どう?
451 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 02:06:29 ID:???
>385
早稲田の人間だけど、どこで手に入るの?
452 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 02:15:08 ID:???
先輩やホモだちからもらうってことじゃ?
453 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 02:22:40 ID:???
商法の書き方がイマイチわからない。
何かいい本はないですか〜?
点数が安定しないんですよ。
たぶん、商法の型が自分の中にないからじゃないかなと思う。
よろしくお願いします。
454 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 03:01:13 ID:???
>>453 商法は書き方じゃない。知識の有無。もっと、勉強汁。
>>433 ハイ。相当なベテランです。
去年は,1500人合格のラストチャンスだったにもかかわらず,トップ合格を狙ってしまった(力んだのです)ことがよくなかったですね。
それともう一点は,真面目に勉強はしていたが,本番その日に,今までの勉強の成果を出し切る意識が弱かったことです。
今年は,本番その日のことばかり考えて,勉強していました。
>>434 答練は,去年論文で落ちた反省から,一度も優秀答案にならなくていいので,その代わり,一度も(一通もです)平均点以下を取らないようにしていました。結果的に某学者出題答練で※位でした(もっとも,真法会答練(古い!)で既に※位だったことはある)。
これで分かったことは,科目別で複数回一位になっている人にも,総合成績では勝ったということ。これは,彼らが失敗答案も書いているという事実でしょう。
私は,低空飛行を理想とし,その代わり,殆ど毎回成績優秀者の下の方に名前が載るようにしていました。
答練は,自分の方針を確認する場,相対評価の感覚を当てる場,という程度の位置づけでした。
刑法など,長年の判例分析の結果,あえて共謀共同正犯にせず,教唆を認定したところ,
添削者に,「実務では教唆になるのは数%です。事案分析能力を磨いて下さい。」と,レクチャーされて,
「そんなこと分かっとるわい!」等,ストレスを感じたことはしょっちゅうでしたね。
出題者の学者ですら,あまり意識していなかったようです。しかし,本試験では,そういう所では裏切りません。
ですので,答練では試験委員を喜ばせる・反応させる記述をしても無駄だと分かっていたので,割り切って受けていました。
民訴
民訴は基本書を1頁目から真面目に読むと道を誤る科目だと思います。一応,基本書は上田です。
ここ一年では,ゼミナール要件事実2の検討と,論文過去問の昭和36年くらい以降からの問題の9割近くを実際に作成しました。
あと,これは役に立ったのか不明ですが,基本判例民事訴訟法(有斐閣)も使用。
その他,上田の1頁目から出てくる順に,定義集を数年前に自作したのを定期的にチェック。
確か,B5で12頁くらいでしたか。
刑訴
好きな科目でした。昭和40年代くらい以降の過去問を9割近く作成。論証の整備。
判例百選は,7版,8版の解説も熟読(メリハリはつけた)。特に,後者の解説者は実務家が増えて参考になった。
例えば,訴因変更の可否の論点で,判例上,非両立とされた事案が5件あるそうです(出田解説)。
この例からすると,12年第2問は,非両立基準を出すまでもなく,公訴事実の同一性を肯定できたのではないか,
等,深く過去問が分析できました(窃盗と盗品罪だと,受験生は反射的にすぐに非両立でやりますよね)。
百選のよさに味をしめて,6版も古本屋で購入し,気になる事案については解説を読みました。
また,実況見分関連の理解が今ひとつだったので,図書館で第5版,第4版の該当解説までコピーしてきました。
結果的に,今年出題されて,大満足な答案が作成できました。
458 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 12:20:53 ID:???
241さま、受験暦は長く、択一はらくらくだが、論文がまるでなってないです。
ぜひ方向性を。
459 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 12:30:10 ID:???
口述終わってから急激に良スレになりましたね
460 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 13:45:28 ID:???
口述終わる前から良スレじゃん。
461 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 14:19:41 ID:???
口述乙
462 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 17:01:43 ID:???
241さんの話は、答練で成績がよくても本試験の評価が悪い人の
参考になりそうですね。
やはり判例がポイントなのでしょうか?
それにしても、長い間ずっと論文を失敗していて、
2回の1500人にも入らなかったのに、
いきなり16番というのは驚きですね。
心構えだけでそんなに変わるものなのでしょうか?
463 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 18:13:14 ID:???
おお?241氏って16位なのか?と読み直したら、
>>36の人なのね。
すげー。
464 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 18:17:35 ID:???
>>462 結局、些細な点(でも重要な点)の徹底で差がつくんだろうね。
だから、論文受験者は想像以上に団子だんだよ。
それがくじ引きと言われる所以。
ま、1500でも競争はかなり厳しかったと感じたよ、俺は。
>>458 これは,貴方がそういう状態のため,私にアドバイスを求む,という意味でよろしいですか?
それを前提にしますと,まず,択一が楽だというのはうらやましい限りですねえ。
毎年,論文の結果を入手し反省の素材にできる訳ですから,なぜ評価して貰えないのかの分析をすることが必要だと思いますよ。
全部Gという訳ではないはずなので。
そして,その上で,「自分はこう思うが,どうでしょう?」と質問して頂ければ,
より具体的なアドバイスができると思います。
>>462 1500時代は,一回しか受けられなかったんですよ。平成14年から択一に三連敗しまして・・・。
三連敗時代に,実力があるとはとても思えない人(失礼)がどんどん受かって,
それで,最後の平成17年は力が入りましたねー。トップで受かって見返してやろうと。
(合コンで性欲丸出しの男が,かえってもてないイメージかな?)
>>464 仰るとおり。私としては,成績というか,実力が団子状態というイメージ。
本試験で実力を上手に出し切れるかが大事だと思います。
467 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 19:44:21 ID:???
241さんはノート作りしましたか?
それだけ資料が分散してると大変ではないでしょうか?
>>462 あ,失礼。判例の重要性でしたね。芦部先生の基本書について書いたこと然り,
司法試験考査委員の頭の中は,最高裁判例の判旨が染みついていると思うんですよ。
それと,調査官解説はもの凄いです。学部生が読んでも理解できるのではないでしょうか?
平易なのに,内容が濃い。余談ですが,司法修習生になって,一流の教官陣に有給で教えて頂けるなんて,夢のようです。
学部生時代には教授に質問するなんてガリ勉で恥ずかしいなんて思っていましたが,修習では質問攻めにしたいですね。
話を戻しますと,判例を正しく理解して,咀嚼していると,答案の行間にそれがにじみ,考査委員も,
仲間の臭いをかぎ取ってくれるかも知れません。
469 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 19:58:43 ID:???
a
>>467 仰るとおり,情報の集約は非常に大事ですね。これができないと,超直前期に全体を短時間で見渡せませんから。
私は,理解した所は,理解したままに直ちにコピー用紙に走り書きし,
そこに,使用した本の該当箇所を記入しておきました(完全に理解した紙片は捨てます)。
これを科目ごとに封筒に入れ,定期的に見返しました。
その他は,論点表にキーワードなどを記入し,その内容を説明・論証できるか,定期的にチェックしました。
偉そうに書いていますが,情報の完全な集約はできないままに合格となりました。
471 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 20:34:06 ID:???
>>470 択一終了後から本番まで何をどの程度やりましたか?
その際特に意識して学習していた点などありましたら
また論文の評価を拝見しますと跳ねたAが何科目かあるように
お見受けしますが、どの科目か見当がつくでしょうか?
472 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 20:41:08 ID:???
>241 ◆b9nb.OCtLg
憲法判例について、もう少し教えてください。
>>396 >私のお薦めは,基本判例の構文を理解すること。
>そして,その理解に資する一つのツールが択一憲法過去問です。
この基本判例の構文に関してですが、それは、60-19を見てみての感想ですが、
@包括的な上位の規範と、類型ごとの下位の規範
A@を原則とする場合の例外と位置づけられるべき(上位の)規範(と、その類型ごとの下位の規範)
というような理解をしていく、ということでしょうか。
もしこうした理解の仕方だとしたら、論文では、複雑もしくは厚すぎる規範定立になりそうですが、
どうでしょうか。241氏のアドバイスは、択一の過去問ないしは憲法判例に取り上げられている範囲
での分析作業なのでしょうか。それとも全文でしょうか。
また、判例の全文を読むことは効果的だということはあちこちで耳にします。そこで、当方も
小売市場事件判決と薬事法事件判決は全文を何度も読みました。しかし、どのように効果的なのか
いまひとつ良く分かりません。もし全文読み込みを推奨される場合(おそらくすべての判例を読め
とは言わないと思いますが)、これは読み込む判例の数が少ないために、判例間の共通点や関連性
についての発見ができにくいということでしょうか。そうだとしたら、全文を読むべき判例の数を
増やしてみて、あれこれ分析してみようかと思います。この点に関してアドバイスをお願いします。
もうひとつですが、調査官解説は、やはり試験委員の喜びそうなネタを探すような感じで、読んで
いたのでしょうか。それとも何か狙いをもって読んでいたのでしょうか。この点に関しても、参考
になりそうなことがあれば、お願いします。
473 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 20:41:39 ID:???
>判例を正しく理解して,咀嚼していると,答案の行間にそれがにじみ
この点は柳澤先生の論特の方法論と共通しているようですが、
憲法の真髄以外に講義はきいていないのですね?
自分で判例を読み込んでそれを答案にいかしていったということですよね。
論証などは作ったりされたのでしょうか?
474 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 20:46:09 ID:???
>>470 本筋と逸れますが
もしかして以前にあった学者系演習書のスレにいらっしゃった方ですか?
475 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 20:46:37 ID:???
判例ってそんなに大事なの?
476 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 20:48:35 ID:???
477 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 20:53:17 ID:???
241氏のいう判例を答案にいかすというのは、
憲法に限らない話なのではないでしょうか?
478 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 20:53:23 ID:???
>>431 葉玉100問によると、葉玉氏らは、設立では債権者保護の要請は働かないと考えているようです。
本試験で、そういう観点から書く場合、「何のために出資を確保する必要があるのか」について、
葉玉100問の説明は分かりにくいです。241氏は、この点をどのように表現しますか?
479 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 20:53:35 ID:???
241氏に個人的にレクチャーしていただいたら弱点克服できそうだね。
もっとも、自分は関西だから無理だが。。
東京はええなあ。
480 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 20:57:27 ID:???
>>478 質問内容がスレの主旨と気持ちズレてるような・・・
481 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 20:58:15 ID:???
>241
16年から17年にかけて、択一復活合格の決め手はなんだったのでしょうか?
482 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 21:34:05 ID:THecjHm8
ところで、出題の趣旨はいつごろ公表でしょうか?
483 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 22:13:03 ID:???
去年は11月中ごろ
484 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 22:37:55 ID:???
やはり理解の深さが16位の決め手だっただろうか、、、
485 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 22:52:17 ID:???
241さん、試験委員を喜ばせる記述とは、試験委員対策も含まれるのでしょうか?
例えば、憲法でしたら、
広告料を財源とする場合に生ずる問題、つまり広告主は番組の質ではなく、
視聴者の量と広告時間の長さに関心があるため、番組の質の低下と広告
時間の増加が起こり、視聴者の効用が低下するという問題に対しては、
番組内容の規制、広告時間の規制、受信料を財源とする包装機関の並存
による質の向上によって対処することができる。
といった長谷部教授の文章をメモするようなことでしょうか。
>>472 私以上に真摯に取り組まれているようですね。
できれば以前の回答についても,分かった所に関しては「分かった」とか言って頂けると,こちらも答え甲斐があるのですが・・・。
>>この基本判例の構文に関してですが、・・・理解をしていく、ということでしょうか。
そうですね。ただし,最終目的は,骨格だけ押さえて,あとでその骨格を元に,
判例の一般論の部分全体を自分の頭の中で再現できるかどうかなので,難しく考えなくていいですよ。
>>また、判例の全文を・・・アドバイスをお願いします。
やはり,読む際に学者の視点を知っていないとキツイと思います。
芦部先生の※印や「憲法判例を読む」なども参照してみるとよいのでは?
例えば,「事前抑制そのもの」とか「事前抑制的なもの」という表現を知っていますか?
少なくとも,教材憲法判例に掲載されている判例の,一般論の部分くらいは読んでみる価値はあると思います。
因みに,この本ですが,もうすぐ改訂されそうな感じ。
ラストのご質問は,あくまでも判例を理解したいという狙いです。
読んでいると,ああこういう所がポイントなんだなと分かるときが来るかも知れません。
なお,他の人のご指摘のように,私の憲法の成績はCです。これは誤算でした。
憲法は勉強量が成績に比例しませんので,くれぐれも勉強のし過ぎにご注意下さい。
論文憲法に関しては,もう少し(いや,かなり)志を低くしてもいいと思います。
何故かというと,論文憲法(人権)は,判例理論やその理解そのものを聞いているのではなく,事案解決を求められているからです。
憲法が得意な若手受験生が書いていたように,対立利益を抽出して,それをいかに調整できているかが問われているはずです。
もっとも,前にも書きましたが,択一ではニヤニヤするほど問題が解けると思います。
また,口述でも威力を発揮するはずです。
残念ながら,口述では裁判員制度について聞かれたため,考査委員との会話を楽しめないまま,
私の憲法学習は恐らく永久に終わりとなりました。
>>473 そうですか。柳澤さんと同じことを言ったとは光栄です。カセットの人権についてちょこっと聴いただけですよ。
それと,憲法判例の理解は択一には使えますが,論文で使いこなせるかは分かりません。
論文対策としては人権パターンを自分のものにすることが先決と考えます。
>>485 それは全く含まれません。もう少し,簡単なことです。
例えば,横領だったら,「ほしいままに領得する」とか。
詐欺だったら,騙取罪という特質上,因果的連関が重視されるとか。
民訴だったら,口頭弁論の重要性を自分の言葉でいくらでも喋れるようになるとか。
>>479 関西に行ったときにはお会いしましょう。
>>474 私は存じませんが,どのような人なのですか?教えて下さい。興味あります。
>>478 私よりも,葉玉ブログでご質問下さい。
>>481 ネックであった刑法が少しは解けるようになったことです。
ポイントは,
(1)憲法・民法で,時間を短縮して刑法時間を捻出する。捻出法については,
以前書いた投稿がヒントになると思います。
(2)択一刑法の過去問を素材に,長井秀和風に論点を説明し切ること。
「えー,横領罪の本質については○説と△説がある。前者は,〜なのだ。」の如く。
寝る前にやりましょう。
491 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 23:08:27 ID:???
>>487 レスありがとうございます。
486さんとかぶってしまったので、誤解を招いてしまったと思うのですが、
私は憲法だけではなくて他の科目についても聞きたかったのです。
判例を読んで論証を作ったりされたのか、
どうやってご自分で判例を答案にいかす工夫をされたのか、
ということです。
度々すみません。
492 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 23:12:10 ID:???
>長井秀和風
これいいですね。
493 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 23:39:09 ID:???
>できれば以前の回答についても,分かった所に関しては「分かった」とか
>言って頂けると,こちらも答え甲斐があるのですが・・・。
491ですが、すみません。
私もせっかく答えていただきながら、聞くばかりで失礼しました。
241さんは、憲法に関しては判例は主に択一に生かしたということ
なのですね。
それに、質問に対する答えは
>>470に書いてありましたね。
判例や百選などを読んで理解したままメモにして記憶し、
論点表に書いたキーワードなどから論証できるようにしたということですね。
そのメモの仕方にも実力が現われそうですけど・・・。
494 :
氏名黙秘:2006/10/25(水) 23:40:07 ID:???
>>241さんのお話はほんととても参考になります。
どうもありがとうございます。
495 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 00:33:27 ID:???
241さんの勉強は受かるための十分条件にはもっていってくれそうだけど、
必ずしもそこまでやる必要ないと思ってしまう。
来年「合格」したい人は別に「16位」で受かる必要はないのだから。
あっこれは241さんの凄さをおとしめる趣旨ではなくね、
資格試験としての司法試験に合格するという観点だけから述べてます。
ちなみにおれは200番台の合格者。
496 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 01:03:24 ID:???
497 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 01:11:13 ID:???
241さんの言うこと当たってるな。俺は7〜5年前に択一受かったけど論文は全部総合Gだった。今年、久しぶりに
択一受かったら、そのまま400番台で合格。自分としては全然成長してないのにこの結果。出来る人は少ないと思う。
498 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 01:40:34 ID:???
>>497 やっぱり択一通過できれば、相当にチャンスということ?
499 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 02:09:05 ID:???
>>498 >択一通過できれば、相当にチャンス
と、思うよ。でも、その択一に苦しめられたからね。今年は1月以降論文の勉強やめて択一に
専念したのが良かった(かなりの賭けだったが)。択一後は死ぬほど勉強したよ。
>>495 そうですね。ですから私の取扱いには十分注意して下さい(笑)。
ただ,この方も勉強するなとは言ってないはずです。
恐らく,人一倍,出題趣旨や再現答案を分析して,合格ラインを的確に把握されていたのではないかと想像します。
私が気になるのは,この方のような発言を見て,「ああ司法試験は手を抜いても受かるんだな」と,
安易な方へ安易な方へ考えてしまうことです。「シケタイだけで受かった」というのも要注意です。
おそらく彼らは相当頭がよくて,合理的な勉強を知っている人たちだと思いますよ。
495氏がそうだというのではなく,です(逆に,受かるべくして受かったはずです)。
それに運もあると思う。スカスカのA答案であっても6科目揃えるのは私には無理ですし,論文だって毎年受けられる保証がなかった。
私は,600人合格時代くらいに戻って,5回連続で論文を受けたら,3回くらいは合格できる自信があります
(受かったから言えることですけどね)。
ともあれ,私は私で,長くかかってしまいましたが,合格してみて,今後どのような困難に直面しても,
出口を探してもがく,自己解決する,努力すればきっと報われるのではないかということが感覚として分かったことです。
十分おつりがきたと思っていますよ。
(長々とスミマセン)
501 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 07:25:52 ID:???
凄いね
>>491 判例を重視したのは,特に刑事系ですね。目に見える効果はないかも知れませんが,
例えば,今年の刑訴で所持品検査を展開するとか(私は一言も触れてません。というか,考えもしなかった。),
刑法で因果関係を大展開するといったズレた(失礼)答案を書くことはありませんでした。
また,判例理論を自説として展開していたということもありません。
刑訴は百選の解説が役立ち,あてはめ方の視点のようなものが得られたと思います。
>>485 もう少し補足します。
主席解答集というブログをご存じですよね?
彼の口述体験記において,[陳述擬制の制度趣旨の説明で「口頭主義」という言葉を出すと、主査の体がビクンと反応。]
というくだりが私のイメージに近いです。この時点で,60点は確保したのではないでしょうか?
ある特定の論点について,知っていれば有利という事項ではなく,
どちらかというと,本質的理解を示す言い回し,キーワードという感じでしょうか。
しかも,学者・実務家が共通言語として持っていそうな。
例えば,「ほしいままの領得」の例でいうと,
本人の名義でも自己の計算であれば,損益は自己に帰属するため,「ほしいままの領得」につながる,とか。
>>471 今年は,直前答練を全く受講せず,既に投稿したような,過去問の作成,調査・分析を激しくやっていました。
ただし,両訴は年内だったと思います。
恐らく,A評価の科目は,だいたい評価して頂けたのではないでしょうか。
刑訴第2問ですが,「真正に作成された」の中身=本問の司法警察職員が証人として出廷し,
間違いなく自分が作成したこと(成立の真正)及び,相当な方法で真摯に検分し,検分した結果をそのまま記載したこと(記載内容の正確性)
について尋問を受けたことを要する
これ,ちゃんと書けた人は見かけませんでした。こういう所で差がつくのでは?
505 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 07:54:29 ID:???
れんとう
506 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 12:53:47 ID:???
ベテじゃなくて短期合格者の意見も聞きたい
でも2chにはあんまりいないかなw
507 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 13:07:17 ID:???
なんか具体的に質問あれば答えますよ〜
択一2回、論文2回です
上のほうでちょっとだけ書いた気がするけど
508 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 13:27:36 ID:???
短期の人間の意見って全くと言っていいほど役に立たないよ。
エールの本を読んでみるとよくわかる。
合格したヴェテから学ぶことが多いな、俺は。
509 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 13:31:16 ID:???
来年300人だもんな。
本当にギャンブルだよ。
510 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 13:35:10 ID:???
まったくだ
511 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 13:36:48 ID:???
>>508 ちょww
せっかく出てきたのに。
どう思おうと勝手だからまぁいいですけどー
512 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 13:41:50 ID:???
>>508隕ェ蛻?縺ォ縺ォ譖ク縺崎セシ繧薙〒縺上l縺ヲ繧倶ココ縺後>繧九?ョ縺ォ縲√d繧√↑縺ッ繧後?
遏ュ譛溷粋譬シ縺ョ莠コ繧医j縲√?吶ユ繝ゥ繝ウ蜷域�シ莠コ縺ョ繧「繝峨ヰ繧、繧ケ縺ョ縺サ縺?縺後∽クュ蝣?縲懊?吶ユ繝ゥ繝ウ縺ョ蜿鈴ィ鍋函縺ォ縺ィ縺」縺ヲ縺ッ繝ェ繧「繝ェ繝?繧」繝シ縺後≠繧句??縲∝スケ縺ォ遶九▽縺ィ縺?縺?螳滓─縺ッ縺ゅk縺九b縺励l繧薙?
縺�縺後∫洒譛溷粋譬シ縺ョ莠コ縺ョ繧キ繧ア繧ソ繧、縺�縺代〒螟ァ荳亥、ォ?シ?
縺ィ縺九>縺?險闡峨r菫。縺倥k縺九?ッ蛻・縺ォ縺励※縲?
蠖シ繧峨?ョ隕也せ繧?蟋ソ蜍「繧貞ュヲ縺カ縺ョ縺ッ繝槭う繝翫せ縺ァ縺ッ縺ェ縺?縺槭?
>>507 ?シ。縺ョ蜿悶j譁ケ縺ィ?シァ縺ョ驕ソ縺第婿繧呈嶌縺?縺ヲ縺上l縺ヲ縺滉ココ縺九↑?シ?
關ス縺。縺溷悉蟷エ縺ィ蜿励°縺」縺滉サ雁ケエ縺ョ驕輔>縺後≠繧九→縺励◆繧我ス包シ?
513 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 13:43:15 ID:???
ぴぎゃー
514 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 13:47:59 ID:???
>>512 一応読めたのでレス
たぶんそれは別人かと、もっとちょっとしか書いてないです
えーと、去年との違いですが、
必要最小限の知識が定着したことと、永山本を読み込んだことです。
普通の人が書く、平均的な流れをどれだけ外さずに終えられるかが
とても重要だと実感しました。
515 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 13:48:21 ID:???
どこの国の人だw
516 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 13:48:26 ID:???
>>507 基本書とか予備校本知りたいです
あと合格するためには、必要なかった教材とかも
517 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 13:50:41 ID:???
518 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 13:51:31 ID:???
519 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 13:52:14 ID:???
520 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 13:53:06 ID:???
521 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 13:54:06 ID:???
522 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 13:54:12 ID:???
>>516 基本書ですが、上3法は使ってません。
しいて言えば完択が基本書といったところでしょうか。あと手形はCbook
基本書らしい基本書といえば、
会社法神田、民訴上田、刑訴田口を読みました。
予備校本では、永山の論文の優等生科目別編を指針に
問題集は論森とスタンでした。
問題演習をしながら、論証集を書き換えていくのが主な勉強だった感じです。
523 :
512:2006/10/26(木) 13:56:40 ID:???
スレ汚してスマン。
携帯(予想外とか宣伝してるトコ)から書き込んだら、
こんな(
>>512)文を召還させてしまった。
ちなみに↓が訳文です。
>>508親切にに書き込んでくれてる人がいるのに、やめなはれ。
短期合格の人より、ベテラン合格人のアドバイスのほうが、
中堅?ベテランの受験生にとってはリアリティーがある分、
役に立つという実感はあるかもしれん。
だが、短期合格の人のシケタイだけで大丈夫!
とかいう言葉を信じるかは別にして、
彼らの視点や姿勢を学ぶのはマイナスではないぞ。
>>507 Aの取り方とGの避け方を書いてくれてた人かな?
落ちた去年と受かった今年の違いがあるとしたら何?
524 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 13:57:17 ID:???
>>517 エンコードをUnicodeにした
>>518 主に今まで受けてきた答練を構成しなおす作業です。
あと問題集もひたすら構成という感じでしょうか。
大きく外さないためにはこれかな、と思っていました
525 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 13:59:05 ID:???
>>521 今日いいともにタカアンドトシ出てたよ。
泣いてた。
526 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 13:59:56 ID:???
527 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 14:00:34 ID:???
>>524 何回くらい回せましたか?
回数ではないのでしょうが、一応の目安としてお伺いしたい
528 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 14:00:47 ID:???
やはり「一応w」かw
529 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 14:01:32 ID:???
530 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 14:02:40 ID:???
531 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 14:02:55 ID:???
532 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 14:04:02 ID:???
533 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 14:04:22 ID:???
>>527 えー2ヶ月でですよね。
記録によると、全科目について論森1回、スタン2回、
ローラー2年分を1回、05年直前答練を1回、
06年論予を3回ぐらい回したようです。
534 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 14:07:26 ID:???
>>530 今時合格者でも彼女いる人が多数だよ。
いなくても風俗やら合コンやらいってうまく気晴らししている。
俺の周りもみんなそんな感じ。
535 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 14:10:33 ID:???
>>533 回答ありがとうございます
予備校問題メインだったのには何か理由がおありですか?
過去問はスタンの範囲内でしか触れていないのでしょうか?
536 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 14:13:26 ID:???
そろそろ
再現答案うpヨロシク!
537 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 14:17:05 ID:???
>>535 それ以前に柴田の過去問解析の講座を受けたことがあります。
それではかなり緻密に分析されていたと思います。
ただ、直前期、スタンは過去問としてもかなり問題数があるので、
過去問演習としても十分と考えていました。
また、筋を外さないことを一番に考えていたので、あのぐらいの解答でも十分かと。
まあ時に相当ひどいのも混ざってますが、それは自分で訂正しつつ。
そうなると、後は予備校問題しかないわけで
みんなが書ける部分で、自分に書けない事項がないようにしようと思った結果です。
538 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 14:18:34 ID:???
成績もな
539 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 14:21:04 ID:???
>>536 >>538 じゃあ何か1問ぐらい燃料として落としましょうか?
あんま出来はよくないですが、憲民ぐらいなら。
540 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 14:24:00 ID:???
口述自信あるんだな
541 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 14:26:09 ID:???
>>540 そういう風につながりますかね?
それはそうでもないです。
というか、受かってる気がほとんどしないぐらいのレベルです…orz
542 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 14:27:21 ID:???
打ち切りなければ大丈夫・・・と信じようw
543 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 17:54:07 ID:???
常に意識してたことはこれ!ってのを一言でお願いします。
544 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 18:31:39 ID:???
545 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 21:06:02 ID:???
ほんとに基本書よく読んだほうがいいと思いますよ。
もちろん答案の書き方を研究するのも大事ですが。
論証の暗記は一番無駄と思います。
口述でも「それどの先生の説?」と聞かれて、「○○先生です。」と
答えたら、すごくうなずいて下さいました。
基本書読み込みは遠回りという人もいますが、要は読み方ではないでしょうか。
546 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 21:17:34 ID:???
>>545 >口述でも「それどの先生の説?」と聞かれて、「○○先生です。」と
>答えたら、すごくうなずいて下さいました。
こういうのって手応えありって感じなの?
547 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 21:22:23 ID:???
私はそう受け止めました。
少し詳しくいいますと「うん、そういう考え方よく知っているよ。」と
笑顔で言って下さいましたし、「はい、では終了です。」と丁寧に言って
下さったからです。
548 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 21:32:23 ID:???
そうっすか。口述には基本書が大事らしいということはキモに命じますよ。
でもその前にガンバって論文受からなきゃ意味無いけどね。。。
549 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 21:38:00 ID:???
>>547 たとえ考え方違ってたとしても予備校本丸暗記よりは評価しやすいんでしょうかね。
550 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 21:39:47 ID:???
論文は6科目12問全てそれなりの答案を書かなくてはなりませんから
ほんとにきついです。
でも、例えば定義などを正確に覚えていなくても合格答案は書けます。
544さんが言われていることは的を射ています。本質を理解していることを
答案上アピール出来れば合格点はつきます。
ですからあせって暗記に走るような勉強はなさらないようにして下さい。
551 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 22:23:13 ID:???
>論証の暗記は一番無駄と思います。
俺はそうは思わなかったけど・・・
俺も20番以内とかの超上位じゃないけど結構上位で合格したんだが。
まあいろんな考えがあるということで。
552 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 22:41:34 ID:???
>>548 いや、そういうことじゃないでしょ。
実際、口述で誰の説か聞かれるなんて数十人に一人レベルだと思う。
口述が不安だけど、憲法についてとりあえずご参考に。
Aだったが、統治が30分くらいであわてて書いたわけのわからん内容だったので
人権のほうで助かったと思われる。
人権の構成は
(1)表現の自由、営業の自由、両方の問題であることを提起
(2)表現の自由→二重の基準論→本問は内容規制→最も厳格な審査基準で
「目的が必要不可欠で、規制手段がやむをえない必要最小限度」かどうか
・なお営利的言論として審査基準を緩めるべきかも問題となるが、営利的かどうかの区別は流動的なので
審査基準は緩めるべきではない
・あてはめ→目的自体が必要不可欠とまではいえず、手段も・・・なので違憲
(3)営業の自由→規制目的二分論とその修正→厳格な合理性基準
目的は重要だが、手段と目的の間に合理的関連性が認められず、違憲
(4)仮に法が施行された場合、損害を受けるので、違憲の立法に対する国賠請求ができるか
→判例もどきの規範で、結論としては否定
という感じだった。
554 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 22:48:18 ID:???
俺も「論証の暗記は一番無駄」「定義などを覚えていなくても合格答案は書ける」には
問題があると思う。そういう考え方もあるだろう、とは思うが。
論証の暗記ってのが何を意味するのかわからないが、まさか一字一句の暗記を意味するわけじゃないだろう。
そんなことするやつはほとんどいるはずないし。
論点の暗記・キーワード・関係条文の暗記はある程度は必要だし、本質を理解していても
それを適切な言葉・適切な条文を示して論述するには暗記も必要。
理解する過程で暗記という動作が必要とされるだけで、暗記が不要ってわけじゃないかと。
定義もまた同じようなもの。定義なんて覚えなくても合格答案は書ける、というが
定義を覚えていた方が合格答案を書ける可能性が高いのかもしれない。
口述で定義がよく聞かれるように、定義もある程度重視されてる感があるんだから、
定義を知ってた方が合格答案を書ける可能性が高いと考えられる。
「理解が大事」というのは全面的に同意だけど、「暗記が不要」と思わせるような
アドバイスはミスリーディングにしかならないと思う。
理解も大事、暗記も大事、どっちが欠けても合格にはなかなか達しない、ってことだと思うよ。
555 :
氏名黙秘:2006/10/26(木) 23:13:34 ID:???
「僕、論文って答案構成段階でほとんど勝負は決まると思ってます。
だから現場で1分でも多く考えたかった。
だから定型的な論証は速く書けるように暗記しました。」
俺の後輩(5*期/論文1ケタ合格者)の言葉
こういう考え方もある、ってぐらいでヨロ
556 :
氏名黙秘:2006/10/27(金) 00:53:37 ID:???
>>502 レスありがとうございます。
遅くなって申し訳ありません。
なるほど、必ずしも判例の理論構成で答案を書かなくても、
判例の知識があることで、
書くべきことの選別に役に立つというわけなのですね。
分かる気がします。
大変参考になりました。ありがとうございました。
557 :
氏名黙秘:2006/10/27(金) 01:45:51 ID:???
558 :
氏名黙秘:2006/10/27(金) 10:08:48 ID:???
口述怖い
559 :
氏名黙秘:2006/10/27(金) 15:06:58 ID:???
>>558をみて勝手に
>>557が口述体験記とかかなと思って踏んだから
いきなりのミュージックetcにびっくりした。
560 :
氏名黙秘:2006/10/27(金) 15:12:30 ID:???
561 :
氏名黙秘:2006/10/27(金) 17:14:56 ID:???
口述嫌い
562 :
氏名黙秘:2006/10/27(金) 17:50:49 ID:???
>>555 目的と手段を間違えていないんだろうな。
最小限のものに限っていたんじゃないかな?
563 :
氏名黙秘:2006/10/27(金) 17:52:30 ID:???
伊藤塾的にAランクの論証は暗記しといたほうがいい。
文章考える時間がもったいない。
564 :
氏名黙秘:2006/10/27(金) 19:20:21 ID:???
565 :
氏名黙秘:2006/10/27(金) 21:01:15 ID:???
>>552 いや、もちろん直接聞かれるのは少ないでしょうけど
基本書をちゃんと読みこんで勉強してるのか、
それとも暗記に頼って手っ取り早く勉強してるのかってことが
ポイントの一つと考えてるのかなと思って
566 :
氏名黙秘:2006/10/27(金) 21:03:13 ID:???
できる香具師を採りたいだけで、
勉強方法がどうのと言うことはないだろ。
一応一緒に口述受けてきたわけだけど。
567 :
氏名黙秘:2006/10/27(金) 21:20:58 ID:???
560は虚偽告訴罪とかになるのかな?
引いたが。
568 :
氏名黙秘:2006/10/27(金) 22:43:36 ID:???
>>567 虚偽告訴罪の構成要件くらい調べてから書こうな
569 :
氏名黙秘:2006/10/27(金) 22:48:36 ID:???
ウソの器物損壊で告訴告発その他の申告してるじゃん
>>568は虚偽告訴罪の構成要件くらい調べてから書こうな
570 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 01:09:45 ID:???
>>523 507ではないですけど、Aを取る方法、Gを取らない方法を書いたのは
僕ですので、遅まきながら、質問に答えさせていただきます。
僕が去年落ちた原因のひとつは知識不足(勉強不足)です。
ですから、今年は基本的知識をしっかり固め、プラスアルファとして
新たな問題集を買い、見たことのない論点・問題つぶしをしてました。
(ただし、このプラスアルファは基本的知識がしっかり定着してから行ったほうがいいです)
あと、今年度は10月以降の答練にあわせて、各科目の平成以降の過去問をつぶし、
僕なりのAを取る方法、Gを取らない方法を確立させてきました。
この二点以外は去年と同じく、シケタイ、ロンパ、起案集(含む答練の問題)をグルグルです。
571 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 02:34:24 ID:???
>>570 ちなみに新たな問題集って何使ったのですか?
それは全ての科目?
572 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 07:33:10 ID:???
>>571 「伊藤塾オリジナル問題集」です。すべての科目です。
ただ、見たことのない論点がありそうなら、どこの問題集でもいいとおもいます。
平成17年で出た新株予約、満期前遡求、写しといった、マイナー論点対策にすぎませんので。
573 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 07:58:38 ID:???
まずは過去問。これでまず大丈夫。
オリ問や論森は、過去問終わって余裕があれば。
574 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 08:44:14 ID:???
575 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 08:46:56 ID:???
>>573 正直、過去問だけでせいいっぱいでは受かるのはおぼつかないと思う。
過去問神話みたいなものもあるが、俺は懐疑的。
もちろん過去問をしっかり理解することは極めて重要だが、それだけでいいわけでもない。
そもそも、過去問は理解するためのツール、問題集は実際に答案作成能力を上げるためのツール。
二者択一的に語るのはおかしい。どちらも使ってはじめて磐石だと思う。
過去問やっただけで「余裕があれば」というのは、正直勉強時間が足りてないと思う。
576 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 09:20:21 ID:???
>>575 どちらも使ってはじめて磐石だというのには同意だが、
>そもそも、過去問は理解するためのツール、問題集は実際に答案作成能力を上げるためのツール。
というのは疑問。
過去問でも答案作成能力は上げられるだろ。
むしろ、問題集や答練は本試験とかなり乖離してるから、
本試験に対応した答案作成能力は上げにくいと思うんだけど。
過去問を理解するためのツールとして使うってのもよく分からないな。
具体的にはどういうこと?
577 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 10:41:44 ID:???
来年300人は地獄だな、こりゃ・・・
578 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 11:06:03 ID:???
そう聖戦
579 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 12:01:57 ID:???
来年は択一を通過しさえすればいつもと同じだよ。
択一も多分、今年と同じ難易度だと思う。
だって、今年の合格者が抜け、ローに抜け(一振りしない奴が大部分)したら
そんなにラインは上がらないよ。
論文は科目ごとに異なるが、問題対策としては
憲法=いわゆるお決まり論証はすぐ書けるようにしておいた方がいい。
予備校問題もある程度有効。
民法=論証不要。予備校問題はまったく無用。論文過去問が有用。あと、択一過去問の
読み直しも論文にきわめて有益。
商法=ある程度はお決まり論証は必要。ただし問題は過去問だけで良い。
刑法=お決まり論証は必要(特に総論)。ただし総論は本試験が複雑なので、平成9年以降の
過去問だけで良い。各論は予備校問題もある程度有効。
民訴=(自分の経験は特殊なのであまり参考にならないかも。
過去問も予備校問題もほとんどやらず、学者の演習問題集をやった・・・)
刑訴=ある程度お決まり論証は必要。過去問はここ5年程度だけで、あとは予備校問題でも良い。
581 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 12:50:59 ID:???
>>580 民法の択一過去問を論文用に使用するというのは
論文で書くとすればどう処理するかを考えるということ?
582 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 12:57:42 ID:???
>>580 漏れの民訴地獄は受かったんだ
どっかのスレで見かけたことあるな
とりあえずオメ!
583 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 13:10:04 ID:???
さてと
勉強頑張るか。
>>581 どうもです。ただ口述が非常に不安なので全然安心できないけど。
>>581 そこまで大げさに意識はしなかったけど、択一過去問を要件、効果、条文解釈などを
意識しながら読みました。択一後の時期にこれをやると、一気に民法の記憶喚起が
できます。
585 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 13:15:23 ID:???
大丈夫
口述は打ち切りなければ
心配なし
586 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 13:18:56 ID:???
>>584 択一後に択一過去問っていうのがすごいw
択一六法は読むけどこの視点はなかったなあ
択一後の勉強スケジュールってどんな感じだったでしょうか?
クレクレですいません
587 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 13:23:11 ID:???
>>585 まあ、そうだよね。
あとはきちんと誘導にのっていれば
大幅な減点はないだろう。
588 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 13:25:06 ID:???
>>587 わざとびびらせる先生も
いるからなぁ・・・
マジでやめて欲しいんだがw
589 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 13:26:49 ID:???
口述自信ある奴
のほうが少数派
590 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 13:28:02 ID:???
そりゃそうさ
>>586 ずーっと会社員のまま受けていたので厳密なスケジュールというほどのものもないですが
今年は
択一発表前は
通勤時間+出社前の喫茶店+退社後の喫茶店で、総計2時間程度
刑訴(安富やさしい刑訴+えんしゅう本+百選)
民訴(納谷民訴+コンデバ+演習ノート)
・・の両方
家に帰ってから1時間程度
会社法(葉玉100のうち最近25年分のみ+末永テキストブック)
手形小切手法(末永+過去問)
・・のいずれか
で、択一発表後は、上記のサイクルで適宜一部上三科目を入れ替えて
憲法(マコツ判例集、棟居演習、平成以降の論文過去問)
民法(干拓+択一問題読み直し+昭和55年以降の論文過去問)
刑法(干拓、えんしゅう本、平成9年以降の過去問)
を混ぜるという感じでした。
といっても時間の絶対数が少ないのであまり深くはやれなかったのですが。
592 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 13:38:35 ID:???
>>591 回答ありがとうございます
参考にさせていただきますね
593 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 13:44:18 ID:???
>>589 去年自信満々の奴が
口述落ちてたよ。
まぁ、今年受かるだろうけど。
594 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 13:48:52 ID:???
2回連続で落ちるのは
想像しただけでガクブルだなぁ〜
精神的にもたないよ、マジで。
595 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 18:36:36 ID:???
596 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 20:29:29 ID:???
597 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 22:50:13 ID:???
>>576 >むしろ、問題集や答練は本試験とかなり乖離してるから
この言葉は、ちゃんと自分の頭で考えて言ってる?
単によく言われてる言葉をそのまま使ってるだけでは?
数年前までならともかく、ここ数年で本試験と問題集がそれほど乖離しているとは思わない。
これは最近よく言われてることだと思うが。
598 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 23:08:13 ID:???
599 :
氏名黙秘:2006/10/28(土) 23:34:23 ID:???
このスレは良スレだからあげとく。
合格者の神様、どうぞご降臨くださいませ。
崇めさせていただきます。
600 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 00:34:16 ID:???
本試験と問題集が乖離しているというか,
試験委員が求めている解答と予備校問題集の参考答案が乖離している。
それは今年も同様。
伊藤塾やセミナーの模範解答なんてひどいもんだろ。
ぎりぎりAがとれるかどうかという程度。
あたりさわりないことしか書かないから仕方なんだけどね。
あと,普段の授業を正当化すべく,あくまで論証パターンで対応できますよ的な答案ばかり。
底AかB周辺の答案ばかり。
試験委員が求めている解答と予備校問題集の参考答案はかなり乖離している。
601 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 00:47:45 ID:???
>>600 底Aが12通そろえば、余裕で上位合格なんだが
それで必要にして十分なんじゃないの?
602 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 01:00:09 ID:???
じゃ、俺も民訴地獄さんにならって書いてみるかな。
憲法・・各人権の保障される所以、重要性、制約原理を完璧におさえておく(芦部憲法を参考にした)。合憲性判定基準定立で
使うことになるので。各問題ごとに誰と誰の利益が対立しているのかを強く意識。
統治に関しては基本的な論点や問題を多く解いていけば、パターンが決まっているので理解しやすいかと。
予備校の問題と本試験の乖離が少ない科目と思います。特にここ数年の統治は典型論点といわれたものが多い。
ムネスエライブ本の統治は自分には凄い相性が良かった。
民法・・過去問を理解していれば、知識や論点的には必要十分かと。条文や趣旨、論点の理解はもちろん必要だけど、
思考の流れや妥当な利益調整を図るために練習が必要。過去問をしっかり分析したり答案を作ることが必須。
貞友ライブ本はけっこう参考になると思う。
関係する条文が多いのが普通なので、条文をきちんと提示するのが意外に難しいので注意(売買契約→不履行→解除→返還請求、の流れとか)。
予備校の問題は基本的な知識や論点を論述する練習くらいには使えると思うが、それだけで本番には対応できない。過去問の方がずっと大事。
商法・・商法は基本的な問題しかほとんど出ないので、基本的な制度の意味や趣旨を理解して、
論点をおさえておけば足りるかと。条文をひくのが大変なので、カード作って覚えてた。
表に「株主の間接有限責任」と書いて、裏に「104条」とかそういうの。100枚くらいかな。訴訟法もやった。
手形は過去問で十分、総則・商行為は条文のチェックと重要論点だけでいいかと。
予備校の問題と本試験の乖離が少ないと思うが、そこまで多くの問題をやる必要はないと思う。一番勉強が少なくてすむ科目。
603 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 01:00:50 ID:???
刑法・・論点の知識は多い方がいいが、自説を簡潔に述べることができれば十分。長いものより短く論じることが必要。
各論は構成要件の保護法益と定義を覚えておくのは当然。
あとは問題を解いて、どの場面でどの論点が問題になるのか等を理解していく。
似たような問題で違う処理になってる場合とかに、何が違うのかとかを考えるのが大事。特に総論はその辺が難しい。
予備校の問題もけっこう使えると思う。最近はむしろ本試験の問題の方が予備校的にすら見える。
民訴・・過去問で出てくる知識と、条文の要件・意味を理解しておけば足りると思う。
一行問題は型が身につけば、むしろ楽にできると思う。基本的な条文や制度を理解しているかが大事。
事例問題は典型的なものが多いと思うので、過去問をつぶしておけば十分かと。
予備校の問題でも対応可能だけど、そこまでやる必要はあまりないかも。一行問題はちょっと傾向が違う気がする。
あと、ライブ本は凄くわかりやすかった。前述のとおり、条文カードを作った。
刑訴・・商法と同じくらい基本的な問題しか出ないので、過去問とかで基本論点をおさえておけば十分。
判例百選が特に有用。個々の事情をどう評価してるかや、対立利益にどう配慮するかがを意識して読むとわかった気になれる。
人権のみにかたよらず、捜査の必要性のみかたよらず、両方に配慮するのが何より大事。
あとは判例を読むときとかに、ポイントになる条文を覚えておくといいかと。気づきづらいのがあるから。102条や110条とか、310条とかね。
本試験と予備校問題がほぼ同じ質だと思う。むしろ、古い過去問やるよりは予備校問題の方が近年の傾向にあってる。
604 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 01:02:10 ID:???
>底Aが12通そろえば、余裕で上位合格なんだが
まあそういう考え方もあるがな。
でも本試験ではヒューマンエラーは避けられない。
12通全部そろえるのは困難だ。
何本か準ホームラン答案をそろえてミスをカバーする。
こっちの方が現実的だよ。
605 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 01:11:04 ID:???
>>604 予備校の答案には良いものもある。すべてが悪いわけじゃない。
その中には普通にAが取れる答案もあるだろう。
そう考えると、十分現実的な策だと思うが。
そもそも、予備校の答案をそのまま覚えて本試験で書く奴なんていないんだから、
その前提そのものがおかしいと俺は思うが。
606 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 01:16:32 ID:???
おおむね同意。予備校の答案は参考にすぎない。そのまま覚える奴はいない。
それくらいみんなわかって使ってるだろ。
>>596 14年の憲法は、統治が典型的すぎたこともあってAだった。
図書館問題は、自由権一本やりでLRAで済ませたよ。
請求権的側面もないとはいえないだろうし研究テーマとしては面白いだろうが
試験では使いこなせないだろう。
あえていえば、「図書館で記事を読む権利」というのは、図書館という施設が
存在して初めて意味を持つので、純粋な言論の規制とは違うことが配慮
できればいいのでは。
608 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 01:35:10 ID:???
>607
>試験では使いこなせないだろう。
>
>あえていえば、「図書館で記事を読む権利」というのは、図書館という施設が
>存在して初めて意味を持つので、純粋な言論の規制とは違うことが配慮
>できればいいのでは。
この辺、珠玉。
609 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 13:26:07 ID:???
>>604に同意。
>底Aが12通そろえば、余裕で上位合格なんだが
こういうことをいう合格者って実は少ない。
実は底A12通揃えるのはすごく難しいから。
こういうことをいう人は少しでも良い点をとろうと努力しないから
逆に受験が長引くことが多い。
610 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 13:39:38 ID:???
まあね。そういう傾向多いね。
あと勉強法ばかり聞いて肝心の勉強してない連中とか。
611 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 13:40:43 ID:???
まあ何科目か目玉になるような
科目は誰にでもあるよ
>>609
612 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 13:41:35 ID:???
底Aをめざして底Aなんて取れないよ。
完全をめざして結果的に不足して底Aにとどまるだけ。
スタン100のようなシンプル最低限答案をめざしても、現場では
もっとひどいスカスカ答案になるだけ。
613 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 13:42:33 ID:???
あれは目指すんじゃなくて最後の仕上げでつかうんだ
シケタイと一緒
614 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 13:43:19 ID:???
だから他人の答案をよむ目的も一定程度達すれば大丈夫だから
615 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 13:43:29 ID:???
>こういうことをいう人は少しでも良い点をとろうと努力しないから
これは言えてる。
底Aを揃えればと言ってる先輩に限ってオールCDを揃えてたりw
少なくとも練習(勉強)の時点ではホームラン答案を狙っていくというのは大切と思う。
ホームラン答案の研究というか。
本試験の現場で思いつきでホームランを狙っても失敗するけど、事前に研究を重ねてたら結構打てるものだよ。
616 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 13:45:12 ID:???
旧試験はうける人はほとんど今後いないよ
617 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 13:45:53 ID:???
まだロー受験者より圧倒的に多いだろ。
来年だって2万人は超えてくるだろ?
618 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 13:47:14 ID:???
619 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 13:47:53 ID:???
でも、論文を受けられるのはおそらく2000人程度。
620 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 13:49:36 ID:???
今年は人数減少もあってホームラン狙いヴェテが効を奏している希ガス
621 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 13:49:49 ID:???
まあもうどうでもいいけどな
ローうけるから
622 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 13:53:43 ID:???
ってか底Aを目指す、とかホームランを目指す、とかそういう発想がすでにおかしいと俺は思う。
その場その場で、自分の力で可能な答案を作成することが大事であって、
ある結果をとるために答案を作成するのはおかしいのでは?
だから無理して変なことを書いたり、バランスの悪い答案を作ることになる。
変な欲を出したり、必要以上に萎縮したりしないで自分にできる範囲でベストな答案を作るだけだと考えてたよ。
たとえば今年の憲法は俺にとってはわかりやすい問題だったから、徹底的に深く議論してきた、
逆に手形はよくわからなかったから無理せずできる範囲の答案を作成した。
そしたらどっちもAを採れた。
一通り勉強している人なら、実力を普通に出せれば受かると考えるしかない。
あとは実力を普通に出してくるだけでしょ。それでダメならしょうがない。
まあ、そんな簡単に割り切れるものでもないのはわかってるつもりだが。
623 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 13:57:11 ID:???
おおむね同意。
得意の科目だからホームラン打とうとかいう思考を持つと大体失敗するな。
どうせ採点基準なんてわからないんだから考えるだけ無駄。
624 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 14:00:49 ID:???
>>どうせ採点基準なんてわからないんだから考えるだけ無駄。
そうは思わんが。
完全完璧な採点基準は不明でも、採点基準の輪郭をつかむことは可能だろ。
再現答案を検討して採点基準の大枠を掴み合格していった香具師は多い。
考えるだけ無駄、とは極端すぎる。
625 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 14:14:01 ID:???
>>624 実際に答案を作るにあたって、という意味だよ
626 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 15:24:41 ID:???
書くべきことを書けば自然とホームランになってるってことに
気が付ければ、合格レベルなんだよー。
ホームランとか野球に例えるから分かりにくい。
答案はフィギュアスケートとかみたいな競技の方が近い。
それぞれ得意不得意あるけど、基礎点は落とさないようにして、
まだ余裕あるなら自分の色を出すって感じ。
627 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 15:58:49 ID:???
合格した途端に自分の感覚を普遍化するアホばかりだな
628 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 18:40:47 ID:???
>>627 合格者でも不合格者でも、この板では基本的にそういう意見ばかりでしょ。
何をいまさら。
結局は何が適切かを自分で判断するんだから、極端な意見だろうと意見は多い方が有益。
まさか言われたことをそのまま受け入れるつもりじゃないんだろ?だったら別にいいじゃん。
629 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 18:41:54 ID:???
>>627 各自が自分の所感を述べてるだけだと思うが。
普遍化してるわけでも押し付けてるわけでもないだろうに。
630 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 18:43:45 ID:cD2Z+LeB
まあ、合格者が出るスレでは変な煽りが出るのは伝統行事みたいなもんだ
631 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 18:46:08 ID:???
普遍化しても合格者なら何でも許せる。
不合格者は何をやっても許されない。
それだけのこと。
合格した人間はこの板では神だからな。
632 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 18:49:00 ID:???
>>631 神だなんて(照)
まあ、合格者だって人だから自分のやってきたことが
正しいと信じたいんですよ。
633 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 18:50:39 ID:???
まあ、自分が正しいと思う方法を取ったら受かったわけだから、
普遍化といえるかはともかく、自分の方法が正しいという自負は持って当然。
634 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 18:57:30 ID:???
合格者は正しい。それは真理だ。
だけど、合格者の言うことが必ずしも正しいとは言えない。
635 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 18:58:55 ID:???
神は正しい。
合格者は神。
合格者は正しい。
636 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 19:07:52 ID:???
>>634 あえて言うとね、合格者でもいろんなタイプがいるのは知ってるだろうけど、
普遍的な勉強を求めるより自分のタイプと似てる人の勉強方法真似する方がいいよ。
というのは、合格者でも運の要素を最大限に使って受かった人と
運の要素を減らして受かった人もいる。勉強時間も多い人と少ない人がいる。
だから、合格体験記とかもバックグラウンドも把握した上で読んで自分と似てる
人のを参考にした方が役立つと思うよ。
あと、だいたいどの合格者も手抜きした部分を強調したがるから、いろんな
合格者の手抜きした部分だけ繋ぎ合わせてこれでも受かるんだ!なんて思わない
方がいいよ。基本的に一番辛い表現が真実だから。
637 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 19:12:02 ID:???
底Aで十分というのを否定された人が、
それ以上の勉強をするのが嫌で、反発しているように見えるね。
638 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 19:18:39 ID:???
>>637 勉強が少なくていい、なんて意見は全く出てないと思うが。
何がそう見えたのか理解できない。
639 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 19:21:51 ID:???
俺の経験から行くと苦手なものを得意にするのは難しい。
苦手なものは一年頑張っても普通程度にしかならない。
でも得意なものが他にあれば、苦手を無くすだけで最近は受かる。
640 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 19:30:04 ID:???
>>639 同感。ってか、得意なところから徐々に広げていくって勉強法もありなんだよね。
最近の日本の教育とは違うけど。
641 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 19:31:02 ID:???
>>638 それ以上の勉強というのは、勉強の量の話じゃないよ。
試験委員の求めに応じるような質の高い答案を追及する姿勢のこと。
>>600が予備校の参考答案では底Aが限度だというのに対して
>>601が底Aで十分だといったのがきっかけで、
一連の合格者の意見が出てきたのに対して、反発があったから、
そう見えた。
642 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 19:35:04 ID:???
俺は底Aみっつだったので落ちました。
643 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 19:37:36 ID:???
644 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 20:23:00 ID:???
500番以内のA答案がどのようなものかが分かっているなら、
それが書けるように準備すればよろしい。
ところが、それがよく分からずに、予備校答案をせっせと
模倣したのでは、運任せになるのは仕方ないと思うけどな。
予備校答案をどう改定すれば、試験委員の求める質の高い
答案になるのかが分からないといけない。そのためになす
べきなのは、実務家の分析の方法なり視点を論証や答案に
反映させるとか、学者の問題意識をさりげなく答案に反映
させるとか、そうした工夫も必要だと思うね。
それと平行して、どの問題でも平均打率を高めるようにする
ことが大事。穴を無くす、答案作成テクの平準化を図る、
記憶の正確さを確保する、過去問で分析や思考のパターンを
研究することなど。それ以外にある?
とくに論文合格者の方、コメントをお願いします。
645 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 20:44:59 ID:???
>>644 >平均打率を高める
これ重要だよな。難しいけど。
646 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 20:53:51 ID:???
2通のうち1通が高Aだったらもう1通が糞答案でも2通合わせてAがくる。
今年だと、民訴1問目で137条をスルーして140条を大展開して訴訟判決の既判力についてグダグダと書いても
2問目がよければ普通にAが来ている。
民法1で前後取り違えをやらかしても87位で合格している人もいるし。
上位答案を書くべく練習ってのは必要だと思う。
予備校答案でも底Aもらえるんでしょ、底A12通揃えれば合格でしょ、じゃ、それ以上の向上は望めない。
647 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 21:04:09 ID:???
648 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 21:11:38 ID:???
俺も予備校答案がどうこうの話はもう飽きた
649 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 21:20:36 ID:???
地味でつまらないけど、一番重要なことって何でしょう?
650 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 21:26:38 ID:???
651 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 21:36:22 ID:???
652 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 21:41:29 ID:???
合格するための唯一の方法なんてない。
もしあるのであれば、みんなその勉強方法をしている。
結局、勉強方法ってのは、その人の学力、本試験の受験歴・成績などで
決まってくる。つまり、人それぞれって事だ。
要は、自分の学力等を十分に理解してもらった上で、合格者なりに個別
にアドバイスを受けるのが一番いい。
抽象論を言っていても全く意味はない。自分の勉強方法の全肯定になって
しまうだけ。
653 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 21:43:32 ID:???
諸事情を考慮して、総合的に決するって
654 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 21:44:05 ID:???
>>602-603 ありがとうございます。
参考にさせてもらいます。
>ネスエライブ本の統治は自分には凄い相性が良かった。
>民法・・過去問を理解していれば、知識や論点的には必要十分かと。
まずは過去問ですね。
ちなみに何年までさかのぼりました?
>条文をひくのが大変なので、カード作って覚えてた。
なるほど。定義でやってますが、条文もよさそうですね。
655 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 22:10:43 ID:???
>>644 >とくに論文合格者の方、コメントをお願いします。
この部分を読むまで、合格者の方だと思っていた。
656 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 23:00:25 ID:???
論文合格したけど、予備校答案との違いってはっきりいって
よく分からん。
というよりも、予備校の先生によっても勧める答案は違うし、
いわゆる予備校答案とは?っていうのが分からん。
でも、予備校の答練に付いてる解答はあてにならないのは確かだけど。
657 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 23:05:28 ID:???
>>654 基本的にライブ本に掲載されてる過去問をまずクリアすることにしてました。
民法なら昭和60年から平成13年だけど、これだけでも十分だと思う。
それ以前になると事例が簡潔すぎたり一行問題的だったりであまり意味がないかな、と。
ライブ本を使ってない科目も、これにならって昭和60年以降をやってました。
条文カードはすぐにひけるようになれば不要とも思うけど、少しマイナーな条文や
位置がわかりづらいものは覚えておいた方がずっと楽。
100コくらいなら意外とすぐ覚えられます。カード作る方が時間がかかるくらい。
ちなみに、カード化したのは過去問や判例で引用されていたものを中心に選んでます。
658 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 23:09:51 ID:???
>>656 同意。そもそも合格者の答案だって人によって全然違うからねぇ。
文体や形式が予備校準拠なものもあれば、主席みたいな答案を作る人もいる。
別に予備校の答案が一概によくないとは思わないけどな。
人によって答案のスタイルに差があるから、そのまま使うことはほとんどできないが。
参考答案も模範答案も結局のところ叩き台に過ぎないと思って使ってたし。
659 :
氏名黙秘:2006/10/29(日) 23:11:02 ID:???
>>657 ありがとうございました。
最終合格をお祈りしてます。
660 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 03:13:16 ID:???
主席の答案って異質なの?
661 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 03:24:13 ID:???
合格者ですが、
現場で予備校レベルの答案を書ければ確実にホームランだと思いますよ。
それに、みんな本試験の現場で「よ〜し、底Aを狙って守るぞ」とか「得意分野だからホームランねらうYO」
とか、そんな余裕あるの?
俺はその場その場で書ける限りの事を書く、ってかんじで、意識的に答案の方向性を決める、とかは
出来なかった。
ついでにいうと、何がホームランか、ってのを分析するのはあまり重要じゃないと思う。
ってゆうのは、学説・判例・条文に関する正確な知識・理解とある程度形になってるあてはめ、
それと普通に読める文章を構成する力があれば、確実にAがつくから。
上位答案を狙うのは、ここらへんをほぼ完璧にしてからで十分かと。
てか、これがちゃんとできてれば普通に上位で受かるし。
急がば回れとはこのことじゃないでしょうか?
662 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 07:03:49 ID:???
予備校の参考答案はそこらへんが怪しいから、
そこらへんをしっかり意識して、
自分で修正して使わないといかんよという話なんじゃないでしょうか?
663 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 08:45:48 ID:???
>>662 予備校の答案はそのまま使うものでなく、修正して使うものだっていうのは
当然の前提になってると思われ。上でも何度か書いてある通り。
もしかして、そこを誤解してるのか?
664 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 08:52:15 ID:???
俺も
>>661に同意かな。
永山本を読むくらいはしたけど、結局はきちんと理解を示せるかが大事だと思う。
「分析」というのを重視する人が多いけど、その「分析」から何を学んだのかを知りたい。
結局は単に知識や理解を、論理的・説得的に示すことができるかどうかってとこに落ち着くのでは?
665 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 09:47:47 ID:???
>>663 >>661のいうように、学説・判例・条文に関する正確な知識・理解をもって
修正して使えば(大修正になると思いますが)、
予備校答案も底A答案じゃなくなって上位答案になるはずだから、
底Aの予備校答案を使って底A答案が書けるようになれば十分という意見の
当然の前提とはなってないのではないかと思ったんですが。
666 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 10:48:57 ID:???
来年は
300人か・・・
667 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 17:25:32 ID:???
>>661 >学説・判例・条文に関する正確な知識・理解とある程度形になってるあてはめ、
>それと普通に読める文章を構成する力があれば、確実にAがつくから。
そうだな。
ただ、予備校答案の中には、それができてないのが結構ある。
特に模範答案とかは、正確にしようとして字面だけのものも多い。
それに気づかずに、勉強し続けるとどんどんずれて行くということだろうな。
>>665 >学説・判例・条文に関する正確な知識・理解をもって
>修正して使えば(大修正になると思いますが)、
>予備校答案も底A答案じゃなくなって上位答案になるはずだから、
そういうことだろうな。
ただ、修正できる能力が必要だな。
668 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 19:43:49 ID:???
理解を示すって、どういうことなのかね。
俺はずっとよく分からないままだ。
669 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 20:17:08 ID:???
>>665 ん?つまりそういうことを言ってるんだが・・・・??
670 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 20:18:26 ID:???
なんでみんなで同じ意見を言い合ってるのか。
もう予備校答案がどうこうって話はやめないか?意味がない。
671 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 20:28:04 ID:???
g
672 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 20:36:58 ID:???
確かに同じ意見ばっかだな。
673 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 20:38:01 ID:???
みんな予備校答案がそれほど評価されるものではない、ということは
ぼんやりと感じてはいるが、では、どうすればより評価される答案に
なるのかが、正直言ってよく分からないのが現実なのだ。
だから合格者の一言がほしいのではないだろうか。
個人的な感じだが、それが分からないのは、予備校テキストで勉強して
いることが原因ではないかと思う。それでも分かる人はそれでもいい
のだが、分からない人は、それ以外にも手を伸ばすしかないと思うね。
674 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 20:44:42 ID:???
優れた答案となるには、
@なぜか、なんのためか、を常に考えること
A判例の準則に該当する事情と該当しない事情を把握して、
事案分析・当てはめに活用すること
B学者・実務家の視点・着眼点を演習書や判例解説で勉強して
答案に活かすこと
C端的な表現になるように常に工夫すること
などが、決め手だと思うよ。
なお予備校の答案作成テクニックが必要かつ有効なのは言うまでもない。
これが足りない人は年内に終わらせるべきだ。テープを聴けばいい。
675 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 20:45:46 ID:???
俺は、57期の合格者に「答練の答案を全部ください」と言ってもらった。
が、今年の正月まで読んでなかった。
で、今年になって初めて何枚か読んで驚いたのは、
読 み や す さ
たっだ。
細かく読み込めば論証が?とかあるのだが、?に気付かせないほど
きれいに流れてるんだよ。なんつーか、「太い」んだよ。一読了解。
だから俺も真似た。
もっとはやく真似とけよ>俺
676 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 20:51:32 ID:???
答案再現スレで、評価の高い答案だとは思わなかったが、
蓋を開けてみると、評価が高かった場合、自分の感覚に
ズレがある。そこで矯正が必要だが、これには、
@ゼミで指摘をうけること
が有効だというのが、通説だとは思うが、実は、根本的な原因は、
A知識の幅が狭い、不正確な暗記、中途半端な理解
のために、明後日の方向を向いている点にあることが意外と多い。
このスレの上の方で、営利的表現の自由がどうして営業の自由一本
よりも評価が高いのか理解できないという人がいるが、Aが原因だ
と思う。一部の知識に引き摺られた結果ということ。これは良くない。
677 :
氏名黙秘:2006/10/30(月) 20:55:23 ID:???
抽象的でわかりづらいので、今年の論文試験の問題で具体的にお願いしたい。
特に
>>674の1〜4と
>>676の1〜2について。
678 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 08:00:05 ID:???
300人だよ
>>644 @みんなが書く当たり前の論点・趣旨・定義などを、落とさずちゃんと書くこと。
A論証をするときは、いわゆる「キーワード」(テクニカル・ターム)を落とさないこと。
B配点されてるかどうか、意識して書くこと。
680 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 09:14:10 ID:???
sage
681 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 10:15:24 ID:???
>>680 sageって別にスレが下に行くわけじゃないぞ。あがらないだけだ。
>>679 配点なんて意識してるの?俺はむしろそんなことを意識する方が有害とすら思うけど。
>>661や
>>664のいうように。
でもって、当たり前の論点等やキーワードなら、それこそ予備校答案の得意とするところでしょう。
682 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 10:41:34 ID:???
予備校答案は基本薄すぎ応用大展開な危険でバランスの悪い答案が多いよ。
683 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 10:51:43 ID:???
>>682 そうでもないと思うけどな。
120選とか塾オリとかは基本を大事にしてる感じがある。
684 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 11:03:35 ID:???
塾オリは間違いも散見されるが、バランスや論理性でいえばまともな答案が多いと思う。
>>682が想定する予備校答案って何の答案なんだ?
685 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 11:13:18 ID:???
スタンは合格者が作成したって触れ込みだけど、それも駄目ってことかね?
だったら合格者なんてあてにならん、ってことになって自己否定することにもつながる予感。
>>682 合格者の再現答案だってそういうパターンもある。
「基本を厚く書くのが大事」ってのは永山とかが言ってるが、それが最善かはわからんよ。
応用で間違う人が多いから結果的に基本が出来てて応用にあまり触れてない人が受かってるのかもしれない。
辰巳の合格者答案ファイルとかみてても思うけど、基本があっさりだったり基本にミスがある人でも
Aとったりそれなりの上位で受かったりしてる人もいる。
本当に上位の人は、基本も書いてるが応用部分もしっかり書いてるのが普通では?
「基本が薄くて応用大展開」が、本当に危険でバランスの悪いものなのかね。
686 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 11:40:08 ID:???
ていうか、おまいら合格者か
687 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 11:52:05 ID:???
この点、反対説
↓
しかし、反論理由
↓
そもそも、原理原則趣旨本質
↓
そして、キーワードリンク
↓
したがって、結論規範定立
↓
本問においては、規範のキーワードに忠実にあてはめ
688 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 11:53:15 ID:???
来年受けるレベルじゃないだろ、それw
ていうか下げてくれ。
689 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 11:55:18 ID:???
>>678 今年の口述落ちも抜くと
もっと少ないよな。
690 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 12:31:30 ID:???
>>687 反対説言及なんてもう求められてない。
刑法で「反対説に言及しながら」の問題形式が消えて久しいのがその証。
691 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 12:33:48 ID:???
18年度の民法1問目は反対説言及型みたいなもんだけど
692 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 13:15:00 ID:???
>>691 確かにな。
でも、反対説批判というよりは両説を比較する問題だろう。
>>687のパターンとは異質。
ってかあれってやっぱり両説を紹介した後、自説を明示すべきだったのかね。
両方の問題点とかいろいろ書いて、結局自説を決めないまま終わったんだが、
問題なくAだった。
693 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 18:50:12 ID:???
要するに、旧司法試験は落とすための試験。
みんなが書けるようになったころ、傾向をかえるんだろう。
ただ、傾向変えても対処できないところまではやらない。
>>684 トウレンの参考答案とかじゃないかな。
合格者が、本番では絶対書かないような答案を書いている。
後から、ここが違うあそこが違うと文句が来ないようにするためだってさ。
694 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 19:05:21 ID:???
>>679 昨年の論文でD落ちした後、あるキッカケで配点を意識するようになった。
それで、今年は余事記載による減点を一切恐れず(実際、『余事記載で減点』などということはない)、
配点されてそうな箇所をガンガン書いて来た。
結局、論文も国立大入試の記述式と同じで、部分点の積み重ねで点数がつくんだなぁと思ったね。
しかも、部分点がある箇所(=配点箇所)というのは、かなり機械的に採点できるような仕組みになってる。
たとえば、今年の憲法2匁でいうと、
@国民主権の論証をしていること。行数に応じて15点〜20点。ただし、「権力的契機」・「正当性の契機」という言葉が入っていないものは、10点以下とする。
A「間接民主制」・「地方自治の本旨」・「団体自治の原則」・「住民自治の原則」・「唯一の立法機関」・「国会中心立法の原則」の各ワードに各1点。
B条例の合憲性を検討するにあたり、違憲審査基準を定立していること。5点。その際、許容性の観点を落としている場合は、点数を与えないこととする。
C条例の合憲性につき、自ら定立した基準にあてはめていること。行数に応じて1点〜5点。
というイメージ。
これだと、機械的に採点できるでしょ。
あ、ごめん。ちょっと訂正。
『余事記載で減点』は、答案全体の論理性を損なわせるようなものであればあり得る。
厳密にいえば、「論理性に対する配点を得られない」という意味だけど。
刑法総論とかでたまにあるよね。平成14年の1匁とか。
697 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 19:17:44 ID:???
698 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 19:34:01 ID:???
俺は永山本に従って、余事記載による減点を回避すべく、かなり消極的に
書いてきた。その結果、総合Aではあったが落ちた。やはり書き負けたという
側面があったのかもしれない。もっとゴリゴリ書いていくばきなのか。
他スレでは永山本の姿勢を忠実に守って上位合格してる奴もいたけどなあ。
採点はブラックボックスでよくわからん。
699 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 20:05:44 ID:???
>>698 >永山本の姿勢を忠実に守って上位合格してる奴も
それ俺かも。
でも「消極的」ではなく、「積極果敢に消極的」な感じで書いた。
なんか「余事記載は減点だから避けろ」って感じで書くと、
なんつーんだろ、 萎 縮 するんだよ、俺は。
ただでさえ萎縮しがちなあの現場で、それはマズかろうと。
だから気分的には攻めてる感じでいった。
よく分からないな、すまん (´Д`)
700 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 20:08:01 ID:???
>>698 >俺は永山本に従って、余事記載による減点を回避すべく、かなり消極的に
>書いてきた。その結果、総合Aではあったが落ちた。やはり書き負けたという
>側面があったのかもしれない。もっとゴリゴリ書いていくばきなのか。
同士よ!
来年は主席みたいに書きまくるべきか。
701 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 21:37:28 ID:???
>>700 一事が万事ではないぞ
書き負けることはいけないが、書く必要のないことは書かない
702 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 21:53:43 ID:???
問題は、本当に書き負けて落ちたのかどうか、だと思うぞ。
後輩に答案読んでくださいって頼まれて読んだ。
「論証とか薄いですか?」と後輩は聞くのだが、
薄いというより、不正確すぎ・・・
『なんとなく』な論証はタチ悪い。
703 :
700:2006/10/31(火) 22:06:08 ID:???
>>701 そうなんすよね。
ただ今年はFAABBAで800番台だったんで底Aばかりだったのかなと。
やはりFを挽回するような上Aをとるには攻めなきゃいけないのだろうと・・・。
ただやはりそういう書き方はハイリスクハイリターンなのかな、と思うとまた悩ましく。
704 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 22:25:14 ID:???
それ以前に刑法と民訴のBの原因を追究することが先決な気がするけど。
705 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 22:57:35 ID:???
>>703 俺、
>>698だけど、確かによくわからんよ。余事記載の減点がないなら、下手な
鉄砲も何とかで、関係ありそうなところをゴリゴリ書けばいいかというと
そういうことではないよな。来年への明確な方向性が欲しいところだが、
特に採点方式が変更されたわけでもないだろうし、基本線は今までどおりで
いいのかとも思うが。はあ、よくわからん。
706 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 22:59:38 ID:???
民法1問の2つの構成は両立するから、
両方挙げて、どっちの説の方が妥当かとか論じるのは本当は間違いだよ。
707 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 23:00:49 ID:???
ほとんどの答案で4ページ突入して合格した俺が思うに、
余事記載で点数が引かれることは少ないかと。
ただ、余事記載で基本の理解を疑わせること書くとマイナスに繋がる。
じゃあ、どうするか?
インプットの時点で間違った理解を無くしておく。
具体的には、素直に納得できないところは信頼出来る本(俺は基本書のことが
多かった)で裏を取っておく。これを繰り返していくと基本書の記述を
忘れても自然と間違ったことは書かなくなる。
そうすると、余事記載はマイナスの余事記載にはならなくなる。
まあ、あくまで俺の考えです。参考程度に。
708 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 23:01:02 ID:???
つっこみどころを間違えて、余事記載になってしまうということは
理解が浅いということで、そのことが問題なのでは?
709 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 23:01:50 ID:???
かぶった・・・
710 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 23:02:04 ID:???
711 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 23:09:31 ID:???
書きすぎると余事記載になってしまう人は
おさえて書いているところの論述も、説得力が足りないのかも。
その記述の必然性が答案に現われてないというか。
そういうところでもけっこう差がつく気がする。
結局インプットが大事ということかな?
712 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 23:33:22 ID:???
>>708 俺はそれは、余事記載以前の問題だと考えてるよ。
もし、そのような人で余事記載が多くて悩んでる、という人がいるなら
やや迷走の域に入ってるかも。
というのは、俺は余事記載は「どこまで深く議論すべきか」の点で悩むことを
いうと考えてて、つっこみどころを間違えるのは「問題の出題趣旨は何か」を
つかむ点で悩むことと考えてて、この2つの問題の解決方法は違うと思うから。
前者なら、論点ごとの知識を正確にしていけば、ある程度ゴリゴリ書いていっても
マイナス評価には繋がらないと思う。だから、
>>707に書いた方法で解決に
繋がると思う。
でも、後者だとするとそれはもっと根本的な問題で、問題文の読み方、
体系的思考(論点表とか基本書の目次からどの論点、項目がどの基本概念の下に
あるかを考えていくこと)を身に付ける必要があると思う。
あとは、どーしても分からない問題でも落ちない答案の書き方を研究しておくのも
精神安定のためにもいいかも。
713 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 23:40:08 ID:???
>712
あんた、仁と似たようなこというね。
714 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 23:46:10 ID:???
715 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 23:55:35 ID:???
>>713 そうそう、渡邊仁先生の考え方はかなり入ってる。
>>714 他のトコでもよく見るけどその主席という人を俺は知らないんですよね。
716 :
氏名黙秘:2006/10/31(火) 23:58:36 ID:???
717 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 00:01:15 ID:???
>>707 >これを繰り返していくと基本書の記述を
>忘れても自然と間違ったことは書かなくなる。
>そうすると、余事記載はマイナスの余事記載にはならなくなる。
「萎縮する」かどうかは、ここの勝負だよね。
萎縮すると、「ここは忘れている」。
それじゃ、最低限のことを書いて、
傷を少なくしておこうかと思ってしまうんだな。
718 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 00:04:37 ID:???
>>717 俺、今年はほんと「いかに萎縮しないか」の勝負だったよ。
719 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 00:07:19 ID:???
>>695 確かに一理あるかな、って気はするけど、単なるありうる考えのひとつに過ぎないと思う。
つまり根拠がない。
そういう採点方式だと、知識あってキーワード等を書き並べるのが得意な受験暦長い連中の方が
圧倒的有利なはずだが、実際のところそういう人でも普通に悪い成績がついてる。
そういう連中は基本的にキーワードや条文はあまり外さない。その辺が説明できないのでは。
ってかどうでもいいとこだが、「唯一の立法機関」「国会中心立法」の問題じゃないと思われ。
「国会及び内閣」に対する拘束であって、国会だけに対する拘束が問題となるわけでないし、
また国会の立法についてだけの拘束でもない。問題をそこに限定することはむしろ不正確だと思う。
それについて書くなら「議院内閣制」も書かないとバランスが取れない。
720 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 00:12:17 ID:???
俺も
>>707と同じような方針を第一にしてた。とにかく理解すること、あいまいにしないこと。
論点や言い回しをとりあえず覚えておくっていうのはできる限り避けて、「本当に理解していないことは
答案で書けないはずだ」っていうのを信条にした。
あとはその理解を元に「論理を明確に意識して」書き綴るだけ。当たり前かもしれないが。
理解が適当だと論理がなかなかきれいに通らない、理解が正確でもそれを示せなきゃ意味がない。
そういうのを普段から意識しておくと、全然知らない問題が出ても意外となんとかなるもんだと思う。
もちろん、ポイントになるフレーズや規範等の知識も不可欠だけど。
721 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 00:12:29 ID:/Xz9mZ2K
今年合格した者ですが、712に同意o
間違ったことを書かなければ、分量が相手の意図するところより多かろうが減点にはならないと思う。
だから広く書くべきことを拾って正確な論証を吐き出して、自分なりに大切そうなところを厚めにして、最後まで書ききれば、
ツボにはまればハネる。ツボをはずしてても沈まない。と思ってます。
一通り過半数の人が触れる点に触れられていれば、あとは書くべき点を落とした周囲の人たちが勝手に沈んでいくから。
722 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 00:16:19 ID:???
国民主権の論証はいらないと思うけど。
723 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 00:17:36 ID:???
いや、国民主権はがっつり書くもんだと思う。
横レスだけど
724 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 00:25:19 ID:???
国民主権は触れるべきだけど、がっつり書くものでもないと思う。
大事なのは「間接民主制」を採る理由ないし「直接民主制」を許容できない理由であって、
国民主権原理はそれの説明として必要な限りで触れるものかと。
たまに、この手の問題を「国民主権原理に反しないかが問題となる」とかって書く人がいるけど、
問題の立て方としておかしい。
725 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 00:33:45 ID:???
司法書士試験の合格率って3%強なんだな・・・
受験者26278人で合格者914人・・・倍率だけで見たら去年の旧試験並だな。
726 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 00:36:25 ID:???
国民主権原理は原則として間接民主制を採用
↓
国民主権に反する
じゃだめなの?
727 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 00:37:31 ID:???
728 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 00:39:56 ID:???
>>725 そうだよ。だから撤退して司法書士 とか安易に考えていると,ガツンと来るよ。
729 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 00:47:10 ID:???
>>726 国民主権原理自体には権力的契機と正当性契機があるわけで、どっちが原則ってわけじゃない。
日本国憲法では正当性契機が妥当とみて、基本的に間接民主制を採用している。
で、直接民主制的制度は国民主権の権力的契機を具体化するもので、これ自体は国民主権の要請。
だから直接民主制が国民主権に反するってのはおかしい。
ただ、日本国憲法では正当性契機やそれに基づく間接民主制を基本としたので、
直接民主制は「正当性の契機を基本とする日本国憲法上の国民主権原理」に反するとは言いうる。
でも、この構成だとごちゃごちゃするし、規範定立もしづらいので、
「原則として直接民主制は認められない」っていう規範を導く理由として国民主権の性格を持ち出す方が論理が明快と思うよ。
730 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 00:49:20 ID:???
このまま行くと、単純に合格率とかで比較したら
司法書士試験>>>司法試験
っていう評価が社会的に定着しかねない悪寒。
つうか司法書士試験って受験者そんなにいるのか。
731 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 00:53:13 ID:???
まあ、もともと司法書士は、法廷に立つ資格のないローヤーとも
言えるから、法廷に立つ意思のない弁護士と競うことになってもおかしくは
ないはな。
732 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 08:07:16 ID:???
どうしても答案が長くダラダラなりがちだ。
余事記載で減点なんかしてたら、みんな点数なくなって試験の選抜機能が果たせなくなると思うよ。
実際、漏れが検討した再現答案の中に、平成16年民法1匁・小問1で「錯誤無効」を持ち出した答案があったけど、
民法の評価はAだったからね。(2匁も普通の答案だった)
たまに添削で登場する「全体の印象が悪い」というコメントも、正直信用できない。
「全体の印象」で採点したら、試験委員の裁量が広がり過ぎて、採点が面倒になるだろ。
要するに、みんなが書きそうな普通の答案(=金太郎飴答案)を12通揃えれば、
勝手に浮かび上がって合格するって仕組みなんじゃないかな。
それも、「要素的なものをちゃんと含んでるかどうか」で判断されて、文章間の繋がりとかは一切無視。
試験委員は、採点するときに何か(おそらくは配点表)を見ながら採点してるって聞くしな。
実際、口述のときは、試験官が手元で表らしきものにチェックをしてたぐらいで。
採点はかなり機械的に行われてると考えると、論文答案に対する意識が変わると思うよ。
734 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 09:58:26 ID:???
みんな点数なくなったって、上から何人か選ぶんだから問題なく選抜できるでしょ。
他の理由についても、正直説得力を感じない。単なる思い込みだと思う。
735 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 10:02:04 ID:???
現行の採点が加点方式で行われているってのは常識だぞ。
裏もとれてる。
736 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 10:06:57 ID:???
>>735 裏もとれてるの?新試験についての答申みたいなやつで旧試験に触れてた部分?
詳細きぼん!
737 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 10:27:23 ID:???
>>735 ちょww漏れは元試験委員から減点法だよって聞いたw
738 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 12:02:28 ID:???
>>735 「詭弁のガイドライン」
5.資料を示さず持論が支持されていると思わせる
「世界では、犬は哺乳類ではないという見方が一般的だ」
13.勝利宣言をする
「犬が哺乳類だという論はすでに何年も前に論破されてる事なのだが」
739 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 12:11:23 ID:???
>>733 >論文答案に対する意識が変わると思うよ
悪い方に意識がかわると思う。
ってかソースの1つくらいないのか・・・
永山の意見もそれほど信用してないが、単に再現答案をちょっと読んだり合格しただけの人間よりも、
永山みたく多くの答案を分析してデータとった奴の方が信用性が高いのは事実。
そういうデータがないと単なる主観にすぎなかったり、少数の例(主に自分の)を普遍化する思考に走りやすくなるから。
740 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 12:55:31 ID:???
去年の商法で苦し紛れにストックオプションについて2ページ近く語ったら
Fをもらった俺が来ましたよ。
小問1も2も問題なくクリアしたし、2問目は満期前遡及とかは全く無視した以外は
支配人とかもまともに論じてきたのにFでびびった。
これがEだったら去年のうちに受かってたんだが・・・まあ、今年クリアしたからいいんだが。
今年は一応関係あることや、関係あると思ったことを理由を述べつつ語ってきたら普通に受かった。
手形は必要な事項にも触れてないくらいなんだが、一応A。
民訴は1問目で余事記載ばんばんやってるけどA。
一応100番台で受かったんだけど、採点基準なんて全然わからんよ。
余事記載がどうとかそんなことよりも、
>>707とかがいうように理解していることを
示してくれば問題ないと思われ。正確な知識、理解と論理性が大事だと思った。
だから
>>733の言うことにはほとんど賛成できない。
まあ、結局採点基準なんて考えても無駄なんでないの?関係あることを必要なだけ書ければいい。
余事記載をしても問題ないから書く、ってのは何か間違ってると思う。
741 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 12:57:30 ID:???
減点法も加点法も同じもんだよ。
結局、項目に点数がついてる。
それをどれだけ落とさないか。またはどれだけ取りに行くか。
こないだ戸波に聞いたけど、
理論上不明確なところの採点は甘いらしい。
多少、合憲性判定基準が人とずれてても点数をあげたってこと言ってたよ。
742 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 12:59:36 ID:???
合憲性判定基準が人とずれてるのに何の問題があるのかわからん。
あと、「理論上不明確」って何のこと?
学会で争われているっていう意味なのか、答案の意味の話なのか。
後者だとしたら「理論上」でなくて「論理上」だと思うが。
743 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 13:01:58 ID:???
通説の分類とずれてても点数を上げたってこと。
学会での分類だね。
人とずれてれば、普通にG来るでしょ?
744 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 13:05:21 ID:???
ただ、一つ付け加えれば余事記載なんてないと思うよ。
ある講師は2ページの答案こそ評価されるなどと言ってるね。
確かに薄い答案でもAが来てる場合はよくあるけれど、
余事記載に間違いがなければそこは評価できないものとして
減点もなく加点も無いと考えた方がいいのでは?
745 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 13:10:33 ID:???
>>744 たとえば2ページが完璧な内容で、そこだけ見れば必要十分なのに、
もう2ページで間違ってはいないけど特に論じる必要のないことを
延々と書いてる場合も減点はないってこと?
極端な例をいえば、憲法の問題の最初のページで常に八月革命説を論じても減点がない、と。
俺はポイントを見抜く力みたいのも問われていると思うんだけどね。
746 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 13:12:41 ID:???
>>733 余事記載云々はともかく、「文章間の繋がりとかは一切無視」はおかしい。
あと、自分の発言に対する意見にくらい応答してくれてもいいと思うんだが。
747 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 13:14:14 ID:???
>>743 通説と違っても点数がもらえるってのは当たり前だと思われ。
人と違う考えでも、筋が通ってれば問題ないはず。
変な少数説採ってるけどA答案の人とかよくいるじゃん。
748 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 13:15:47 ID:???
みんな昼間から元気だな
749 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 13:22:04 ID:???
映画の日だから映画見てこよう。
750 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 14:09:13 ID:???
>749
GJ
よし@Y's courtの意見を全面的に支持。
特に、「要素的なものをちゃんと含んでるかどうか」というくだりは、まさにその通りだと思う。
論点ではなく、要素。
論点を展開していても、その論証の中で触れるべき要素に触れてなかったら大して点は付かない。
逆に、論点としては展開していなくても、書くべき要素に触れていれば、予想以上にガバっと点が貰える。
感覚としてそんな感じ。
「(主観的な)死因がないのに落ちた人」ってのは、
おそらく論点としては拾えているが、配点ある要素を拾いきれていないのではないかと思う。
きつい言い方をすれば、上っ面だけの答案。
形式だけは整っているが中身がない答案。
こういう答案は、答練では点が付くが、本番では予想以上に沈む傾向にある。
あと、やっぱ量は書いた方がいいよ。
馬鹿こそ量を書くべき。
俺は馬鹿だから量でカバーした。
問題文の事実整理で5分、関連条文のピックアップで5分、残り50分で一気に書く。
答案構成はナンバリングとその見出しだけ(1〜2分)。
この方法だと、2問ともびっちり88行を埋めることが可能。
ただ注意が必要なのは、量を書くにしても、上で書いたように「要素」を拾うように心がけること。
「論点」や「論証」で分量を稼いでも点は付かない。
本試験問題には88行使っても書き足りない量の書くべき「要素」が散りばめられているから、
それらを逐一細かく拾い上げていけば、自然と文面は埋まる。
753 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 15:41:17 ID:???
その要素をつないだ答案こそが形式的で
うわっつらなものにすぎないと思うんだが。
いずれにせよ抽象的すぎてよくわからない。「要素」って概念も共有できてないし。
754 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 15:43:11 ID:???
そこまで言うのに、なんで商法はアレなの?
755 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 15:55:45 ID:???
道は一つじゃないってこと。
>>753 >>「要素」って概念も共有できてないし。
まあこれはその通りかもしれないね。
ただ、俺はYsさんが「要素」という用語を用いているのを見てピンと来たよ。
多分、わかる人にはわかるこの感覚。
>>754 書くべき要素を落としたから。
757 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 16:48:28 ID:???
「要素」について
科目ごとに具体的に教えてほしい
758 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 16:55:14 ID:???
ここから先は有料になります
759 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 17:08:09 ID:???
>>756 つまり、「要素」ってどんなものなの?
ってか
>>695みたいなキーワードのことを言ってるわけじゃないんでしょ?
だから君らも互いに「要素」の考え方が食い違ってるような気がするんだけど。
760 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 18:07:16 ID:???
a
761 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 19:17:02 ID:???
要素というのは、必ずしも多くの人に理解できる表現だとは思わないが、
その言わんとするところは、俺にも分かるような気がする。
それは論証に出てくるキーワードの流れをただ単に言い換えたものでは
ないということだ。キーワードが出てくる必然性や呈示すべき次元を意識
した論述、さらには、キーワードをキーワードたらしめているメタレベル
での表現、そして、それらを支える知識の正確な記憶と理解、などでは
ないだろうか。これらが全体として優れた論述となり、そして、個々の
記述に着目したときに、必要な「要素」が盛り込まれていると感じられる
のだと思う。
だからこそ、キーワードや、それこそ要素を教えてもらっても、それだけ
では要素を答案に盛り込むことができるとは限らないのが、この試験の
特徴なのではないだろうか。文学的表現が許されるならば、キーワードに
生命が吹き込まれている答案とでも言おうか。
762 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 20:49:38 ID:???
某教授の意見。
「ちゃんと基本書を読んでないな。基本の判例ですら知らないな。
判例百選なんて見てもいないようだな。模範六法に載っている要旨を
判例と思っているようだ。そんなのは判例知っていることにはならないのに。
定義がまったくいえないのはどうしたことだ。基本事項も知らないし,
基本書を読んでるといってるけど,あやしいもんだ(単に持ってるだけ
じゃないのか)。」等々。
聞くと,内田民法・近江民法が基本書だという人が多かったが,なるほど
この人は読んでそうだと思えた人はほとんどいない。それらにばっちり書いて
あることを聞いても,その回答を聞くと,学んだ形跡すらないんだから。
法科大学院での授業も基本書や判例をきちんと読ませるようなものにしない
といかんな。それを読んでいないと成績がとれないような試験にしないといかん。
論証を意味も分からず,覚えているだけで,点数がとれるのではいかん。
なかなか難しい議論になって来てるな…。
>>745の問いに対しては、「Yes」というのが漏れの答え。結局読み飛ばされて終わり、加点は勿論、減点もされない。
それに、ある記述が「余事記載」かどうか判断するのは採点者であって受験生ではない。
だからこそ、余事記載だと思っても恐れず書いて、万一配点があった場合にガツガツ食って来たら良いと思う。
9Ce54OonTIさんは、たぶん漏れと認識を共有してるような希ガス。
たとえば、今年の商法1匁・小問1。「役員等の対会社責任を代表訴訟・役員等の対第三者責任を自ら訴訟」の2つが要素。
さらに、ミクロな話として、「役員等の責任の本質(法定責任論=条文の趣旨)・第三者の範囲・名目的取締役の位置づけetc.」。
こういうイメージだと思う。
レス漏れがあったら言ってくだちい。
764 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 21:01:02 ID:???
765 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 21:03:10 ID:???
766 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 21:22:19 ID:???
余事記載はそれほど減点されないと思うぞ。
永山本で多くを学んだが、永山を誤解してるヤツが大杉。
永山の言ってる「過不足のない答案」=「余事記載のない答案」という理解は
それでいいんだけど、それはあくまで「30点〜40点の答案」のことであって、
20点台の答案については余事記載で減点云々は言ってないぞ。
必要なことは全て書いてある、ただ、余事記載がある、だから40点はちょっと
あげることはできないなー、35点かな、
ぐらいのもんだろ。
一般的な 20点台の答案 には関係のない話だよ。
767 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 22:16:24 ID:???
>>765 そうですか。
>>余事記載について
会社法で有名な葉玉氏だが、そのゼミ出身者は、膨大な数の論点を書く人が
多かったようだ。ただ、単に書けばいいというものではなく、論じる実益を
書いたとのこと。マイナス材料にならない限り、どしどし書けばいい。
主席の答案を1文1文、分解して吟味してみるがよろし。そうすれば主席の
言い分も具体性をもって理解できるかもね。
渡辺仁の言う項目のなかの基礎項目と論点項目、それぞれのキーワードを
押さえること、そして論証の垂れ流しを止めて、実益と当てはめに傾斜した
答案にして、具体性を増やすこと、という方向性ではないか?
768 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 23:25:59 ID:???
>>751 >「(主観的な)死因がないのに落ちた人」ってのは、
>おそらく論点としては拾えているが、配点ある要素を拾いきれていないのではないかと思う。
>きつい言い方をすれば、上っ面だけの答案。
>形式だけは整っているが中身がない答案。
>こういう答案は、答練では点が付くが、本番では予想以上に沈む傾向にある。
これはベッテラン答案のことですか?
769 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 23:32:03 ID:???
ベッテラン大統領
770 :
氏名黙秘:2006/11/01(水) 23:40:30 ID:???
でもさー、
>>751とかのいう「要素」ってのが
>>763程度のものだとすると、
ほとんどの人が書いてるのにAじゃない人が多数ってのはおかしいんでないの?
内容的には同じようなことを書いてるのに評価が全然違う例を説明できないと思う。
特に、今年の商法とかは再現者とか見るとほとんどの人が同じような内容を書いてるが、
それでも評価にばらつきがあるのはどういうことなのか。
あと、
>>761のいうようなものが「要素」だとしたら、それって「要素」なんて言葉で表すべきものじゃないのでは?
結局は論理性だとか論述の有機的な結びつきだとかっていうことであって、
「要素」っていう断片的な意味合いを感じさせる言葉はミスリーディングだと思うが。
771 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 07:18:38 ID:???
道は一つじゃないってこと
>>770 漏れの周囲(オフライン)の受験生仲間がソースになるかどうかはわからんが、
彼/彼女らに対する評価で、BとかCで止まっている科目の話を聞くと、
やはり配点されていた(と思しき)要素の欠落が多く見られたよ。
それに、「余すところなく要素を押さえているのにAじゃないのはおかしい」と言うけど、
2問あるうちの1問だけ押さえていても、他方でそれをやらないとAがつかなくても仕方ないでしょ。
科目評価は2通の平均なわけで。あと、押さえた要素が配点箇所でなかった可能性もある。
いろんな人の再現を読んでみて、Aを取った人(たとえば主席氏とか)が押さえた要素を2通とも書き出したうえで、
Aを取れなかった人の再現(これも2通両方)と比較し、欠落してる要素があったら、そこが配点箇所なんじゃないかな。
少なくとも漏れは、今年の論文直前期はそんな勉強ばっかりしてたけどね。
>>764 要望に応じてさげますた。
773 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 11:12:18 ID:???
>>772 いろんな人が何度も何度も聞いてると思うんだけど、
「要素」って何よ?
もうわざと無視しているようにしか思えない。
それがわかんないと、要素をおさえろ、って言っても、はあ?って感じにしかならないんだが。
「合格答案を書け」ってのと同じくらい意味のないアドバイスに見える。
774 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 11:52:27 ID:???
>>773 出題の趣旨にあがっている項目だと思われる。
775 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 12:08:18 ID:???
とすると
「要素をおさえろ」
↓
「出題の趣旨にあがっている項目を書け」
↓
「合格答案を書け」
と同義で、結局無意味
776 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 12:15:15 ID:???
でもこの人はそれで合格したんだからいいじゃない。
777 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 12:23:29 ID:???
>>775 無意味だろうな。
ただ、過去問と過去の出題趣旨から「この問題からは、こーゆー
項目を抽出すればいいんだ」ということを分析して、その感覚を
頭に叩き込む。
抽象的なアドバイスで悪いが、具体的なアドバイスは合格者でもほぼ不可能だと思われる。
そんなことができれば誰も彼も簡単に合格してるし。
あと、各項目の書く量や理解度はA答案再現を参照。
A答案の量や理解度がどの程度か覚えておく。
そして、次回答案を書くときに実践してみればよいと思われる。
もちろん、同じ問題は出ないから、量や理解度は類推適用すべし。
778 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 12:40:27 ID:???
>>777 そこまでできれば、後は運の要素だろうな。
100パーセントどころか、50パーセントのアドバイスも不可能だと思う。
そういう勉強したからといって、合格が確実とはいえんからな。
違う問題であれば、うまく要素を拾えて合格できたであろう人もいただろう。
が、そうでないばかりに、この世界を去った人も多いだろう。
ただ、「要素」を意識もせずに書いていては、
合格どころではないということだろう。
779 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 12:55:02 ID:???
要素というのは要するに、その問題で書くべきこと、ということでしょ。
それが分かるかどうかというのは、
結局、インプットのやり方にかかっているんじゃないかな?
どう書くべきかをきくより、どのようにインプットすべきかを
きいた方がいいかもしれないね。
780 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 12:58:37 ID:???
>>779 いや、アウトプットだろ。
ほとんどの人は「要素」が抽出でなくて困ってるんだから。
司法試験の論文の問題で知らない知識がでることは少ないぞ。
(現場思考型の応用問題を除く)
781 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 13:05:07 ID:???
だから、知識を使えるような生きたものとしてインプットしていない
ことが問題なんじゃないかと?
782 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 13:05:36 ID:???
>>766 他スレで見たが、本人も「本の中で、自分の都合の良いところ
だけをテキトーに読んで、中身を誤解している人がいて
困っている」というようなことを言っていたらしい。
783 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 13:10:06 ID:???
>>781 「使えるような生きたものとしてインプット」の意味がよく分からない。
きちんと理解するってこと?
だとしたら、その人はそもそも勉強不足。論文受からなくて当たり前。
784 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 13:21:11 ID:???
ここ読んでると、すげーレベルの高い話してるな・・・
俺みたいな択一落ちであたふたしているレベルじゃ
到底、来年は無理なんだろうな・・・
785 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 13:47:28 ID:???
>>784 きついこと言うようだけど、たぶん無理。
来年以降は択一か論文か、少なくともどちらかが得意でないと
はなから勝負にならないと思う。
あなたが論文得意なら択一に精進すべき。
どちらも不得意なら、進路変更を考えるべき。
どちらも不得意であるにもかかわらず来年受験するなら、
カキコをする暇を惜しんで勉強すべき。
>>784 やっぱりそうですか・・・
今から択一の勉強法とか
どんな教材・講座がいいのか
とかいうレベルじゃ無理ですよね・・・
しかし、ここ読んで来年は凄まじいレベルの上で
300人の牌を奪い合う超難関であることがわかりました。
助言ありがとうございました。
787 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 16:13:27 ID:???
残念ながら。
いままで勉強して受からなかった原因をきちんと認識するためのスレだからな。
今のうちにきちんと認識できれば、300人の中に入れる可能性が高くなる。
そうできれば、超難関というほどでもないと思う。
それができんから、合格できないんだがな。
788 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 16:19:49 ID:???
>>787 俺は毎年そんな風に言ってて受からないんだけどなw
789 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 16:58:10 ID:???
>>783 779じゃないが、使えるような生きた形でのインプットがあれば、アウトプットの練習ってそんなにいらないと思う。
というか、「使えるような生きた形でのインプット」という部分に、実際に問題で問われたらどう
答えるか、というようなアウトプットの要素(普通の意味ね)がすでに含まれてるってことだと思う。
インプット=単なる暗記、と考えるならともかく、インプット・アウトプットなんて区別に意味があるとは思わないけど。
790 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 17:19:08 ID:???
791 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 17:21:36 ID:???
来年も受験者多そう・・・
792 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 17:33:51 ID:???
今日もバレーボール
あるのかね??
793 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 17:38:34 ID:???
俺はよしを信用している。
やはり結果が全てだから。
794 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 17:45:46 ID:???
信じる、信じないは個人の勝手。
それで結果が出ればいいが、
決して逆恨みはしないこと。
全て自己責任。それだけ。
795 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 17:49:27 ID:???
採点者が教授の場合と、実務家では
少し採点が違ってくるのではないか。
採点能力に差があるから。。
796 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 17:51:56 ID:???
umu.
797 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 17:53:53 ID:???
お腹減った。
798 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 17:56:13 ID:???
難しいな。
799 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 17:59:27 ID:???
>>749 なんの映画観た?
デスノートは面白いかなあ。
800 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 18:02:37 ID:???
来年受験するかどうか本当に悩む。
ここの住人は皆受験するんだろうか。
300に入る自信があるのだろうか。
801 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 18:03:54 ID:???
お
802 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 18:05:10 ID:???
つ
803 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 18:06:15 ID:???
か
804 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 18:07:12 ID:???
れ
805 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 18:08:08 ID:???
さ
806 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 18:09:16 ID:???
ま
807 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 18:10:10 ID:???
お
808 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 18:11:05 ID:???
や
809 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 18:12:03 ID:???
す
810 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 18:13:28 ID:???
み
811 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 18:14:20 ID:???
おつ。
812 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 18:17:12 ID:???
よっ!
813 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 18:18:23 ID:???
しー
814 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 18:19:37 ID:???
す
き
な
の
?
815 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 18:25:37 ID:???
ヒマ
816 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 18:27:14 ID:???
やっほー
817 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 18:28:29 ID:???
nano
818 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 18:29:17 ID:???
clean
819 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 18:30:03 ID:???
betterann
820 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 18:30:56 ID:???
goodbye
821 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 18:31:46 ID:???
good
822 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 18:32:34 ID:???
night
823 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 18:33:33 ID:???
see
you
again
824 :
772:2006/11/02(木) 19:10:00 ID:???
外出先につき捨てハンで。
>>773 その「要素」を発見する一つの方策として、「みんなが書く当たり前の項目」という視点がある。
その「みんな」のレベルに自分を持って行ければ、出題趣旨に沿わないものでも渋々ながら評価される。
つーか、「みんなが書きそうな話だなぁ」って項目(要素)は、貴方にもわかるでしょ。
多数派に乗りさえすれば、間違いも間違いでなくなる。今年の民法1匁で取消前と取消後の取り違えがあってもセーフだったようにw
論文試験なんて、所詮そんなもんだって、今年合格してわかったよ。
>>784 このスレに居る人達も含め、受験生の多くは、これまでの流れからわかるように、司法試験のレベルを相当高いものと誤解してる。
試験のレベルを高いと誤信すると、そのレベルに合わせるために、
「書かないことによって理解を示す」とか、「合格には論述の緻密さが要求される」という風に変に気負って、
大半が勝手に沈んでしまう(その中でも、稀に物凄い点数で合格する『正面突破型』の合格者も居るが、数としては少ない)。
だから、貴方もそう気負わずに、なんつーか、「普通の答案」を書いてきたらいいと思う。
要するに、論文も口述のつもりで、姿を消す答案を12通揃えればいい。目立つ必要などない。
司法試験のレベルなんて実は相当低いから、諦めずに頑張ってくれると嬉しいです。
825 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 19:48:45 ID:???
>>782 だよねー。
永山本ぐらい理解できないで、どうして本試験の問題が解けようかと
826 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 21:32:30 ID:???
>>824 おれは、
>>773さんや、
>>784さんじゃないけど、
ありがとう。
みんなできないと配点減らすという話もあるらしいしね。
「普通の答案」書いてくるよ。
これぐらいの気持ちで、本試験に向かえば合格するかもな。
今まで合格できなかったのは、
試験で萎縮してしまうのが、精神面での最高の理由だろうから。
827 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 21:42:34 ID:???
見てて気になったから、一応。
漏れも今年論文受かったんだけど、
Y'sさんの、司法試験がレベル低いっていう発言はどうかと思う。
確かに、合格すれば誰しもが感じるものではあるかもしれないけど、
不合格で、ショックからまだそんな日も経ってない人たちを前にいえる神経は…
828 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 21:45:14 ID:???
>>827 そうだな。やはり手堅い無難な答案でいいというのは分かっていても
それを12通そろえるというのは難しいことだろう。今年、論文に
受かった人の内、どのくらいの割合が来年の論文にも受かるかを考えて
みれば簡単とは言えないだろう。
829 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 22:00:00 ID:???
今年の論文合格者(論文受験6回目)ですが、
今年の論文民訴提出し終わった瞬間、達成感がありました。
自分の書きうることは全部書き込んだという気持ちがありました。
去年までは感じることのなかった気持ちでした。
たとえ余事記載であっても、減点されることはない。
加点方式なんだと信じて、とにかく思いつくことはすべて書いたんです。
(特に刑訴の、覚醒剤持って逃げ出した男の問題ね)
手形法も、論点いくつか捏造したかもしれませんが、ともかく書きまくりました。
試験後、「これだけ書いてだめなら、あきらめがつく」というか、
もちろんあきらめることは出来なかったと思いますが、
「これで駄目なら、自分にはもう無理かもしれないな」
というような達観の境地に達しました。
結果は、ぎりぎり二桁合格でした。
そこで思うのは、小手先の受験テクニックのようなものに惑わされず、
時間内に、自分の書ける限りのことを、
自分の持てる知識全てを、書きなぐってくるということです。
去年までは、いかに小奇麗な答案にまとめるか というようなことを考えていた気がします。
(去年は1700番代でした)
今年は、なりふり構わず、書きなぐりました。
1受験生の感想です。
830 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 22:00:35 ID:???
確かに、他の受験生に対して失礼だと思う。
今回はたまたま受かっただけって可能性もあるのに。
前の方の話じゃないが、受かったからって自分の方法を普遍化しているにとどまらず、
他の考えを排斥するような意図が感じられる。意識的にせよ無意識的にせよ。
俺も今年それなりの成績で受かったが、個人的な方針や感覚としては、
よし氏の方針や考え方が合格に近いとは思わなかった。実際のところはわからないし、単なる感覚にすぎないけど。
それぞれのやり方があるし、合格への道もいくつもあるから、
他人の考えをどうこう言ってもしょうがないけど、少なくとも一回受かっただけで
採点方法や配点、合格に必要な能力等がはっきりわかるなんてことはありえないと思う。
831 :
829:2006/11/02(木) 22:01:03 ID:???
×今年の論文民訴
〇今年の論文刑訴
832 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 22:02:22 ID:???
>>829 なるほど。消極的に行って今年スレスレで落ちた漏れとしては、なんとも
やり切れないが、やはり諦めがつくくらいまでの達成感は感じたいな。
働きながらでも、来年絶対合格したろう。
833 :
氏名黙秘:2006/11/02(木) 22:03:53 ID:???
俺は逆に、去年よけいなこと書きすぎて落ちたと分析して、
今年は余計なことはできるだけ書かない方針をつらぬいた。
去年Aなしなのに、今年は民法がCだった以外は無事Aを取れたから、これで正しかったと思ってる。
834 :
832:2006/11/02(木) 22:09:19 ID:???
>>833 そうか。やはり色々だな。自分の最善と思う方法でとにかく論文を受けたいよ。
そのためにはバクチのような択一がなあ。まあ、やるしかないな。
835 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 00:20:23 ID:???
結局、なんかいろいろ難しい話してるが、
「必要なことを必要なだけ書けば受かる」っていう意見なんでしょ?
それを何か難しく書いてるだけだと思う。
じゃあそのために何をするかっていうと、
>>824とかは再現答案の分析とかを使ったし、
>>829とかは普通に書ける限りのことを書いてきた、と。
それだけのことを、そんなに長々と語ってきてもあまり意味がないと思うけどな。
抽象論の域を出ていない。これを見た来年の論文受験者は、勉強方針や答案作成方針に
何か活かすことができるのかね。
836 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 00:36:13 ID:???
まあ、方法論なんて最後の最後の話だからね。
そこまで達してない受験生が大半だよ。
837 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 00:49:46 ID:???
そんなにこのスレに書き込む人も難しくは考えてないだろう。
文字に起こすとそういう気がするだけ。
なんでもそうだが、難しく考えてもいいことはあまりない。
シンプルにやるのが一番。
838 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 03:24:27 ID:???
結局、フツーに答練受けて、フツーに復習して、フツーに弱点探して、
フツーに弱点無くして、フツーにみんな使ってる基本書使って、フツーに
過去問回して、フツーにみんなの薦める永山本とか合格論文の基礎(?)とか
渡邊仁辺りの方法論学んで、フツーに毎日勉強して、フツーに基礎事項覚えて
フツーに答案書いてくればいいんだよ。どーせ、それしかできないんだから。
変なとこで変なことやろうとするから自分の最大限も発揮できないことになる。
最大限やって落ちたら、落ちたことにはショックだけど、言い訳する気にもなら
なくなるでしょ。
839 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 08:57:13 ID:???
( ´・ω・`) <その「フツー」がなかなかできないんですよ。
840 :
772:2006/11/03(金) 09:28:37 ID:???
たしかに、「レベルが低い」というのは失礼だったね。ごめんなさい。
私が言いたかったのは、「受験生のレベルが低い」という意味ではなく、
飽くまで「試験で要求されていることのレベルが低い」という意味なんだけどね。
ここに居る皆さんも含めて、もっと受験生に自信と余裕を持って
試験を受けて欲しいという気持ちでの発言でした。
正直、論文より択一の方がレベル高いぐらい。択一にうかるレベルがあれば、
論文に落ちるのは知識不足以外の理由だと思います。
841 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 10:21:20 ID:???
>>761にあるように、要素とは、キーワードに尽きるものではなく、それを効果的に伝える
メタメッセージのなかのキーワードということだ。分からない人は、京大の法理学教授だった
田中成明のメタという言葉の意味を調べてもらいたい。例えば「私は学者です」という表現も
その人のかもし出す雰囲気、それが語られる文脈、その他言葉以外の意味伝達の要素と相俟って
言葉の単なる意味以上のものが伝わる。学者・実務家の採点者が見ると、合格点を与えていい
受験生なら、ここでこのタームがでてくるだろう、とか、そのタームをここで出すのは早いだろう
とか、こういうタームに根拠を与えるだろう、とか、事案の意味を見ないでタームを振り回してる
だけじゃないか、とか、要するに、裁判所を介して仕事をする同じ業界人として居てもらうと困る
ような文章を書く人が弾かれる可能性が高いということだ。
そして、こうした感覚を大事にしない人、無意味だという人で、結果を出せていないのであれば、
非常に受かりにくいとは言える。分かっている人が、不合格者答案をみれば、これじゃ受からない
のは当たり前だよ、という感覚(実務家の感覚と近いものである必要があるが)を持つだろう。
>>770要素という言葉に拘泥せずに、自分なりの感覚を大事にしたらいいと思う。
>>774出題の趣旨にあがっている項目プラスアルファということだ。
>>777自分の答案につき、なぜこれをこの順序で書いたのか、これはどういうことか、なぜこれが
ないのか、というツッコミが少なければ少ないほど合格に近い。
>>779要素「抽出」するものではない。
>>835答案を前にしなければ具体的なことは何も言えないことをここで論じている。だから、分かる
人にしか分からないものだ。分かりたい人は再現答案をスレタイどおりに晒してみてはどうか。
842 :
ベテ:2006/11/03(金) 12:42:30 ID:???
>>841 採点官の予測可能性に配慮ってことですね?
このトレーニングは、再転換に読んでもらうのがベストだろうけど、
無理だろうから。
周りの人に読んでもらうしかないかな。
他にこの能力アップに意識すべきことってあります?
…抽象的でスマソ。
843 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 12:54:09 ID:???
>>合格者たち
余事記載とか書きまくったとかあるけど、実際、どれくらいの分量書いたんだ?
俺は憲法2が約44行、憲法1、民訴1と商法2が約50行、その他が約80行。
個人的には余事記載は(ほぼ)していないと思う。
書きまくったつもりもない。
この分量で200代ゲット。
844 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 13:44:11 ID:???
俺は余事記載しない派だけど、分量は多め。一応全部B以上。
何を余事記載と考えるかの違いだと思うけどね。だから余事記載がどうってのはあんま意味ないと思う。
憲法2・民法2・商法1が88行近く、商法2が44行、あとが6〜70行くらい。
民法2はちょっと細かいことまで書いた感じがあるけど、他は自分では必要最小限。
余事記載どころか、足りてない部分もけっこうあると思ってる。憲法はあと1枚くらい書きたかったw
845 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 13:57:05 ID:???
>>844 憲法あと1枚って、どんだけ書くんだよ〜。
憲法Fの身としては、そんだけ書くことを思いつく能力がうらやましい。
846 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 17:21:49 ID:???
とにかく書けるだけ書いた。
ページ数よりも書けるだけ書いた。
半分は4ページの最後まで。残りも3ページ目も終わりの方まで書いたかな。
かなりギリギリで受かった俺としてはホントに手抜きしないでよかったと
思った。あそこでもし、2ページ超えたからここからは手抜きでいいやーなんて
考えてたらたぶん落ちてたし。
847 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 17:24:44 ID:???
下げてね。
憲法はセンスみたいのが必要かなぁ。
848 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 17:35:53 ID:???
憲法に苦手意識のある俺としては
センスより憲法の核となる考え方を理解していないのが問題な気がする
849 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 17:38:14 ID:???
憲法2問目は普通にやれば4ページ埋めることになると思うけどな。
論じること多すぎて困る。
国政での国会に対する効力、内閣に対する効力、総理大臣発案の点があって、
地方の場合も同様の点を国政と比較しながら論じる。
時間内にかつ4ページ内におさめるのが厳しかった。
1問目が50分くらいで終わったから、2問目に多少余裕あったけど、普段より
1行あたりの文字数を多くして書いてっても最後の行まで使ってきた。
余事記載なんてする余裕はどこにもないよ。
850 :
772:2006/11/03(金) 19:32:12 ID:???
>>843 憲法はいずれも3頁弱くらい。
民法・刑法はいずれも3頁半くらい。
商法・民訴は、1匁が2頁半、2匁が3頁くらい。
刑訴は、1匁が2頁弱、2匁が80行くらい。
配点がありそうな箇所を拾って行ったら、勝手にそのくらいになった。
851 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 20:15:20 ID:???
最初からこれは余事記載だと自覚することは少ない。
結果として余事記載になるかもしれないが、それを恐れる必要はない。
論じる必然性が示されていればそれでよろしい。
852 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 20:26:35 ID:???
論じる必然性が示されているなら、そもそも余事じゃないが
853 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 20:28:56 ID:???
みんなそれぞれですね。
「普通」にやれば受かるというのには禿しく同意です。
しかし、これがなかなか難しい・・・。
では、どうするのか。
自分は、とにかくなんとか攻められそうそうだと思った問題は
とことん攻めました。この場合の「攻め」とは、基本事項をきちんと示しつつ、出題意図と
思われる問題点につき、問題の所在と解決方法をしっかり示すということですかね。
場合によっては、見当違いになったりするリスクがありますが、それは問題の所在をきちんと
探る作業を日頃から行っていれば、そのリスクを低く抑えることが可能だと思います。
これが結果として「普通」のことになる場合があるのだと思います。
逆に、よくわからない問題に対しては、いわゆる「守り」に入ります。
この場合の「守り」とは、なんとか問題文にくらいつくことにより、やはり基本事項を明文から
丁寧に論述し、そこからの素直な帰結を示すことですかね。
「守り」の場合は、あやふやな知識での論証はしない、問題点をみつけようとするあまり、
論点をでっちあげて、何も考えずに論証を吐き出すようなことはしないということが大切ですかね。
悩み悩んだあげくの「守り」の結果が、「普通」にやったことになる場合があるのだと思います。
結局、「普通」とは日頃の鍛錬を実行することですかね。
「普通」、「攻め」、「守り」の概念・意味について、みなそれそれ別の考えがあると思いますが、
一つの参考になれば幸いです。
854 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 21:11:07 ID:???
>>852 論じる必然性が示されていても、論じる重要度には問題に応じて
おのずから高低があり、重要度の高い論点を論じることが合格に
必要不可欠であることは論を俟たないが、重要度の低い論点を
論じることは、答案作成上の制約や得点の対象たりうるかどうか
という観点から、自制的であるべきものである。したがって、
論じる必然性が極めて低いものは、余事記載扱いをすべきものと
判断すべきであろう(不真正の余事記載)。
なお、論じる必然性のない論点を一般的に論じることは、法曹に
相応しくない所為であるとの推定が働くという意味で、マイナスに
しからならず、真正の余事記載というべきである。
真正の余事記載を避けつつ、不真正の余事記載は果敢に論じていく
ことが合格の蓋然性を高めるという意見に賛成したい。
855 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 21:11:31 ID:???
>>853 >それは問題の所在をきちんと
探る作業を日頃から行っていれば
具体的にはどのような勉強をされたのでしょう?
856 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 21:48:23 ID:???
ハイレベル
857 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 22:26:14 ID:???
>>854 まとめると、論じる必然性のないものは避けながら、
論じる必然性が極めて低いものは果敢に論じていくことになるね。
必然性が極めて低いなら排除すればいいだけだろうに。
858 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 22:31:35 ID:???
きっと憲法で毎回8月革命説を論じることは、必然性が皆無なわけじゃないから、
>>854は果敢に論じていくんだろう。必然性は極めて低いが。
859 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 23:03:52 ID:???
sage
860 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 23:04:52 ID:???
sage
861 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 23:15:03 ID:???
保守的に。
862 :
氏名黙秘:2006/11/03(金) 23:54:38 ID:???
思うに、いちばん理論もへったくれもない科目は民事訴訟法である。
間違っていますか?
863 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 00:11:21 ID:???
>>855 簡単にいえば、なぜこの論点が問題になるのかを常に意識して勉強していました。
まず、条文の趣旨、条文を形式的に適用した場合の帰結、原則とその帰結をしっかりと理解した上で、
論点と論証は、覚えるのではなく、理解するように勉強したということです。
そして、具体的事案においてどのように論点が現われるのかも同時に意識して勉強をしました。
これは、百選の事案と判旨の検討・勉強をすることで結構身につくと思います。
判例がない論点とかは、基本書で問題の所在をきちんと確認しておきます。
そして、問題の演習を反復します。
これを繰り返していくうちに、問題の所在を探りながら論述する姿勢が身につくと思います。
論述する祭は、最初は冗長な問題提起になりがちでしたが、訓練していくうちに、文章の流れの中で問題の所在を
あっさり読み手に伝える書き方が段々とできるようになりました。
その辺のテクニックは、再現答案や優秀答案を参考にしました。
864 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 00:25:43 ID:???
そうだね。民素はとにかくシンプルだから。
原則⇒民訴のキーワード⇒規範(例外)で論証は全部できるからね
865 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 00:32:25 ID:???
普通のことを普通にやれば受かるってよく言われるけど、
なぜ普通のことができないんだろうか?
俺の出した答えは予備校が普通ではないからだ。
866 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 00:33:27 ID:???
>>863 それは民法商法民訴、あと刑訴でも有効でしょうが、刑法では
どうされました?罪刑法定主義との関係で原則例外という書き方
はどうかと思われますが。
あと事案の特殊性を当てはめ段階ではなく、規範定立段階で考慮
すべきときは、どのように処理されてました?例外要件の定立
などは、その場で考えるべきものと思われますから。
867 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 00:54:54 ID:???
>>866 私は、問題の所在を意識する姿勢を身につける勉強の仕方の一つを示したにすぎません。
あなたは、刑法の場合、問題の所在は何だと思いますか?
私が考えるに、刑法の場合、問題の所在は行為(と結果)です。
構成要件に該当する行為、違法性を阻却する行為、中止犯となる行為などに着目するのです。
この行為を抜き出すことによって、読み手に理解を伝えるのです。
当たり前のことですけど、おろそかになりがちです。
後段の質問はよくわかりませんが、「特別の事情のなき限り」とかの判例のフレーズをうまく使えば
いいのではないすかね。
868 :
829:2006/11/04(土) 00:59:05 ID:???
>>843 別に、答案作成時に余事記載だと思って書いてるわけじゃないけど、
結果的に余事記載とみなされることを恐れずに書くという意味だった。
ちなみに分量は、憲法2問目が2ページ半(1問目に時間食いすぎた)
刑法1問目と民訴2問目が4ページ全部
他の科目は3ページから3ページ半くらい。
字はかなり細かいほうで、1行あたり28〜30字程度。
869 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 01:04:22 ID:???
>>866 863じゃないけど、863は別に原則・例外って書き方を勧めてるようには見えないが。
2行目にある「原則」ってのは原理・原則とかって意味のもので、
基本的な制度や理論ってニュアンスの言葉だろうし。
俺も863に近い考え方や勉強をしてきたけど、こういう勉強してくると別に
原則・例外ってパターンとかそういう形式的なものにこだわらなくなってくると思う。
問題になる条文・制度の趣旨からの帰結の意味や射程を考えて処理していけば、
そういうパターンみたいのを使わなくても問題なく解決できると思うから。
勉強していくうちに自分なりの型みたいのはもちろんできてくるけど、
一定のパターンにこだわったり同じリズムばっかりになるってわけじゃなくて、
その問題ごとに必要なこと、理解したことを示していくのにしっくりくるような感じで
柔軟な答案を作っていくのが自然な感じがするよ。
870 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 01:08:14 ID:???
俺も原則例外のパターンはあまり使わないな。
原則の射程を厳密に考えていけば、結局その例外には原則が及ばないわけだし。
「原則は・・・しかし例外的に・・・・」というよりは、
「原則は・・・これは・・・という趣旨である。したがってこの場合は・・・」みたいな。
もちろん「例外的に・・・」みたくすることもあるけど、論理の流れを悪くすることが多い。
871 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 01:10:08 ID:???
一応論文に合格しているが、抽象的すぎて何を議論しているのかわかんね
872 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 01:13:43 ID:???
同意。お互いの話もかみ合ってない感じがする。
上の「要素」がどうこうの話とかは特に。
スレタイ的に、ここはもっと実践的なものを求めてるんでないの?
抽象的な方法論に意味があるのかね。
873 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 01:15:52 ID:???
抽象論は頭よく見えるし、具体論と違って深く考えなくてもできるからな。
細かい矛盾や指摘をかわしやすい。
874 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 01:41:39 ID:???
日本人はテキストの一般論抽象論にラインを引くが
対照的にアメリカ人は具体的記述にラインを引くという
橋本(民訴)の雑談を思い出した
875 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 01:54:44 ID:???
したり顔での「抽象的」批評文は、字面は滑らかでも、感じ悪い。
その点、
>>874はGJ。
ただ、抽象的な方法論でも、読み手側の努力で伝わることも多いから、
嫌気を起こさず、流れに沿って書き込んでいただけると、助かります。
当方、日本人ですから。
「要素」の議論も、自然な感じの話も、感得するところはありましたよ。
876 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 01:55:13 ID:???
ロースクール(日米とわず)がケースメソッドを重視するのも同じような感じだろうね。
理論は理論、実践は実践。全く独立したものでないのは当然だが、実践のために
理論だけを語っても意味がない。
って感じのことが刑訴の基本書とかによく書いてあるよね。
877 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 01:55:36 ID:???
878 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 01:56:16 ID:???
>>875 でも、それを実際に合格のために活かせるかっていうと難しいんではないかと思う。
興味深い話ではあるけれど。
879 :
875:2006/11/04(土) 02:04:24 ID:???
880 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 02:42:48 ID:???
原則例外で書ける論点って少ないよね。
骨も言ってたけど。
ただ、俺はもっと書けると思うよ。
条文にない原則をみんなが知らないからかけないだけなんだ。
まぁ、だから何だという話だけれど。
881 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 03:14:00 ID:???
そんな理論どーでもいいから、自分で勉強しながら方法論なんて考えな。
俺は、どっちかっていうと自分が方法論を確立していく気分で勉強してたが
結局、合格者がよく言う方法論と同じことをしていた気がする。
あーこれが結局あの合格者の言ってた感覚かぁみたいなのを感じることが
合格直前は多かった気がする。
882 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 08:51:34 ID:???
>>881 詰まるところそれなんだよね。
あれこれ方法論ばかりいってる奴ほど
勉強してなくて泥沼にはまっていく感じだった。
883 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 11:00:10 ID:???
>881-882
この流れは、具体的方法論は自分で考えな、それだけにはまる奴はドツボだけどな、
抽象的な感覚論や感想でも合格者のそれは聞いておけ、ひょっとすると同様の体験ができるからな、
ということで、おk?
884 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 11:07:39 ID:???
>あーこれが結局あの合格者の言ってた感覚かぁみたいなのを感じることが
>合格直前は多かった気がする。
ということは、事前に聞いていた、知っていたということだ。
885 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 13:15:02 ID:???
今年、原則・例外思考でAとった科目・問題
憲1
21条→厳格な審査基準が原則。
もっとも、営利的表現の自由→基準を緩和して、厳格な合理性の基準。
民1
取消による遡及的無効が原則。
もっとも、第三者保護のために、取消後は192条、178条。取消前は
96条3項、192条類推。
民2
原則、他人物賃貸借。
もっとも、本問では,94条2項と110条の類推。
原則、同時履行の抗弁はない。
もっとも、本問では、公平の観点から、肯定。
民訴2
原則、自白の拘束力。
もっとも、例外@AB
原則、訴え取り下げによる遡及的消滅。
もっとも、本問では、信義則。
刑法は原則・例外思考は使わず,A。
886 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 13:22:45 ID:???
>>883-884 ていうか、今までによく言われてることと
変わらないってことだな。
あとは時間内にどれだけそれを実行できるかによる。
これが難しいんだけど。
887 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 13:35:17 ID:???
出題趣旨はまだなの。
888 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 14:26:16 ID:???
>>867 >私が考えるに、刑法の場合、問題の所在は行為(と結果)です。
刑法の思考における基本原則は、罪刑法定主義と責任主義と法益保護主義でしょう。
そして、これらの諸原則の対立・調整として、それぞれの原則に根拠付けられることを
論証しているはずですが。だから、例外という言葉は刑法では使用しません。
問題の所在の把握においても、例外ではなく、原則に包含されるかどうか、という思考が
行われているのではないですか?原則として犯罪不成立、しかし特段の事情があれば成立
なんて議論はないと思いますよ。共謀共同正犯を責任主義の例外として説明しますか?
889 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 14:30:23 ID:???
>>865 多くの大学の講義も普通じゃない。ローもそうなんだろう。
要するに、この業界、優れた教育者が少ないんだと思う。
このスレの状況を見ても明らかだがw
>>881 自分が合格するための方法論だったんだから、自分の特性次第で変わってくるものなんだよね。
で、その中で、ある程度他人にも妥当しうる「普遍的」な方法論を抽出していくと、「普通」のことになると。
みんな、「普通」+自分の特性という二面的な方法論を持っているはず。
これを意識しなければ、議論の土台すらできないと思う。
890 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 14:43:40 ID:???
>>888 私は、別に原則例外パターン絶対主義者ではありませんよ。繰り返しますが、問題の所在を
探る勉強の仕方の一つを示したに過ぎません。
>>869さん以下のレスを参考にしてください。
何か、話が噛み合っていないようです。
>>866の後段の質問の意味はよくわかりませんので、私は答えられません。
891 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 16:01:09 ID:???
sage
sage
sage
892 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 16:59:44 ID:???
893 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 17:33:42 ID:???
問題の所在を重んじておられるようだけれど、
あなたの言う問題の所在というのは「論点の場面設定」
それとも「論点の問題の所在」?
ここで言う「論点の場面設定」とは、
例えば間接被害者の損害も709条の「損害」に当たるか?という論点の
「間接被害者の損害」という場面設定。
「問題の所在」というのは先の論点であれば
「損害」の文言上不明確であるというところ。
どちら?たぶん、あんたのおっしゃるのは前者だと思う。
そして、問題の所在を重んじるというのは問題文の事情と
論点の場面設定をしりとり式に繋げて論点を論じる実益をアピールしながら
論述すると言うことではないかな?
例えば、本問では〜〜といった間接被害者の損害が発生している。
ここにいう間接被害所の損害は709条の「損害」に当たるか?
といった点を重んじたということではないかな?
894 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 17:34:55 ID:???
895 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 17:38:38 ID:???
結局、法律学で一番大切なのは法的三段論法だよね。
わかってる人はかなり少ないと思うが。
896 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 17:46:56 ID:???
sage
897 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 17:52:08 ID:BisIE8hq
898 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 17:54:01 ID:???
mail欄にsageだ!
さげろよ
899 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 18:15:07 ID:???
900 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 18:16:29 ID:???
sage
sage
sage
sage
sage
901 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 18:19:20 ID:???
sage
sage
sage
sage
902 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 18:22:47 ID:???
sage
sage
sage
sage
903 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 18:25:04 ID:???
sage
sage
sage
904 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 21:24:35 ID:???
来年の争うレベルから考えて
886が言うように、どれだけ答案に出し切れるかそれにつきると思う。
到達する道は1つと限定されてるわけじゃないしね。
905 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 21:41:46 ID:???
ようするに、合格答案を書く方法は、ここ5年程度でほぼ言い尽くされている。
あとは、実行できるかどうかだ。
ただ、それが未だに分からない連中も少なからず存在するし、分かってはいるが、
どうすれば本番でそれが書けるように準備できるかが分からない連中も存在する。
906 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 22:44:33 ID:???
そろそろ解散かな。
907 :
氏名黙秘:2006/11/04(土) 22:59:01 ID:???
>>905 まあ、来年は300人しか受からないしね。
908 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 00:25:12 ID:???
合格者様、早寝早起きがいかに重要かを、わかるように説教してやってください。
909 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 06:44:18 ID:???
たぶん、択一レベルが上がるだけで論文のレベルは変わらないと思う。
むしろ、論文のレベルは下がると俺は考えてるかな。
正直、まともにこれから旧試験を対策使用と考えてる人間は少ない。
だから、これ以上論文のレベルが上がることはない。
910 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 06:45:32 ID:???
そういう意味で、旧試験1位合格者と紳士1位合格者を
競争させたら紳士1位合格者が勝つと思う。
優秀な人材はローに流れてる。
911 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 07:14:31 ID:???
『優秀な』www
優秀な奴は在学中に旧試験受けて受かりますって
912 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 07:46:11 ID:???
ま、いずれにせよ厳しいのは間違いないから
早く実践で安定的に書けるようにしなくちゃね。
913 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 07:48:13 ID:???
914 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 07:53:39 ID:???
>>913 実際そうでしょ?
それとも違うの?
そんな優秀な人がわざわざ在学中の旧試験を回避するの?
915 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 07:55:31 ID:???
>>914 ストレートの3,4年で旧に合格する奴は東大でもほとんどいないと
いうようなことを言いたかったんだろ、多分。
916 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 08:26:50 ID:???
ってか比較とかどーでもいいよ。
>>910がなんで脈絡なくそんな話始めたのか理解できん。
917 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 14:06:36 ID:???
ま、話をもどすと
リスクマネジメントも含めた時間内での処理方法まで
詰めて書ける者同士の戦いになりそうだな。
その前段階でウダウダやってるようだと厳しいと。
918 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 19:46:52 ID:???
Ysさんが言ってるようなことをそっくりそのまま、
親@実務家に言われました。
ついでにベテランの臭い答案ともけなされました。
今回初論文なのにorz
919 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 21:50:13 ID:???
>>918 でもね、親世代の時のは試験はもう別物だよ。
試験問題も要求される答案も。
920 :
氏名黙秘:2006/11/05(日) 23:16:59 ID:???
ってか親の世代っていうと昭和40年代とか50年代の問題でしょ?
さすがに今とは比較できないような・・・まあ、択一ほどじゃないが。
予備校もなかった時代だから、勉強の仕方や答案の傾向も全然違うだろうし。
921 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 00:28:47 ID:???
いや、60年代だけど・・・・
922 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 01:09:18 ID:???
このスレ、発表日まで持つかなあ・・・
923 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 02:42:28 ID:???
60年代?社会人受験生だったのか
924 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 08:02:50 ID:???
>>922 あんた、どういうレベルなんだ?
十分すぎるほど提示してもらったじゃないか。
あとはそれを時間内にうまく実践する訓練をひたすらするだけでしょ?
それが一番難しいんだけどね。
925 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 09:03:25 ID:???
択一合格の秘訣は早めに択一対策することですか?
926 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 09:07:59 ID:???
927 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 09:10:17 ID:???
>>924 わかっちゃいるけど
なかなかあの雰囲気の中できちんと12通まとめるのって
至難の業だよな。
928 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 13:04:15 ID:???
あえて厳しい環境で慣らす。
929 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 13:04:45 ID:???
930 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 13:10:58 ID:???
高地トレーニングみたいなもんだな
931 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 15:01:38 ID:???
俺も最近そこいらは痛感してる。
932 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 18:52:25 ID:???
本番は動揺しまくりだもんなぁ
933 :
氏名黙秘:2006/11/06(月) 18:56:09 ID:???
sage
934 :
氏名黙秘:2006/11/09(木) 13:27:00 ID:???
あとは実践だけか。
935 :
氏名黙秘:2006/11/09(木) 13:31:12 ID:???
ヴェテって言葉は60年代からあったってことでおk?
936 :
氏名黙秘:2006/11/09(木) 13:33:54 ID:???
>>935 OK
>>934 そうだね。
俺もここで随分語ってきたけど、ルートは全て出てる感じ。
あとは自分の信じて合っているものを時間内に出せるよう頑張ってくださいね。
いつまでたっても方法論うんぬんやっていると受からないのは択一落ちはもちろん、論文落ちも同様ですから。
937 :
氏名黙秘:2006/11/09(木) 14:50:34 ID:???
俺はさらに時間削ったりして
厳しい条件で訓練したよ。
最終合格しました。不覚にも泣いてしまった・・・。
939 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 00:17:01 ID:???
おめでとう。来年こそは俺も
940 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 08:08:19 ID:???
空を飛びたい
941 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 09:39:49 ID:???
942 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 17:25:43 ID:???
943 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 18:50:28 ID:???
「営利的表現」
944 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 19:16:07 ID:???
営業の自由で書いたやつは死亡?
945 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 19:18:41 ID:???
趣旨からすると配点ないっぽいなw
俺の一番の驚きは、補償も普通に出題趣旨だった事。
俺、営業の自由構成で憲法Cだったけど、補償のトコは
1ページくらい書いたから、そこで、配点拾ってCにとどまったぽい。
946 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 19:34:21 ID:???
確かに補償が出題趣旨なのは意外だ。
ハヒロやばいな・・・
947 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 19:37:34 ID:???
でも損害は単なる見込みだから、ちょっと無理があるききかただよなあ。
あのきき方だと大展開するのはすごく躊躇するよね。
問題みたとき、新試とほぼ同じ問題だ、国賠or損失補償を聞いてる?
とは思ったんだけど。
こわくてちょろっとした触れなかったよ。
なんか納得できない。
948 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 19:46:10 ID:???
補償なんて全く触れなくてもAきたから、配点なんてわずかだったんじゃないか?
まあ、Aが1000人いるから、どの程度のAかはわからないけどね。
自分が憲法で統治ボロボロなのにAだったのは、
国賠触れたからだったのか。
しかし、確かに損害が予想にすぎない段階なのに
触れるのが必要的かは疑問が残るよな。
950 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 19:47:38 ID:???
そりゃ書いてる人は少ないからAはくるけど、
書いてたら、点数を稼げたと思うと悔しいよ。
951 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 19:48:00 ID:???
放送の自由オンリーでAでした
952 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 19:50:13 ID:???
実際今までの情報からも、かなり配点があったぽいんだよね。
ほかがいまいちだけど、損失補償に触れてAだったという報告が
いくつかあったし。
953 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 19:53:33 ID:???
俺3年連続憲法Aだけど国賠触れてない。
去年の出題趣旨で明確性も書いてあったのと同じで
ただの加点自由に過ぎないと思う。
954 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 19:54:29 ID:???
だけど、加点事由だってとれるものをとらなかったら、
減点されたのと同じじゃん?
955 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 19:57:35 ID:???
>>950 う〜ん・・・。
あの問題で補償を書けなかったことを反省して、書けるようになることより、
別の科目でもっと反省して修正すべき点があるんじゃないか?
確かに悔しいかもしれないけど、Aとれてりゃ十分だよ。
956 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 20:09:09 ID:???
いや一応合格はしてるんだよ。
損害が生じた段階で聞いてくれれば絶対にちゃんと書いたのに。
反省というより、この出題の仕方に納得がいかないなあと。
順位が出るし、ずっと残るんだから、やはり点は高いほどいいじゃない?
957 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 20:15:05 ID:???
憲法1については、あの問題文で、あの出題趣旨はないよなあ〜
@営利的表現の自由の保障根拠
A放送事業者に生じうる損害に対する賠償ないし補償の可能性
芦部信喜、佐藤幸治の基本書を読んでいるだけでは、思いつきにくい。
958 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 20:15:58 ID:???
てか損害が生じるのが確実なのに抽象的に合憲・違憲を論じて終わりってのは実務家としてセンスないでしょ。
カネの損失が出ることが確実なんだから、カネを取り戻せるかってのは明らかな争点だよ。
少なくとも、(弁護士のクライアントである)放送局にとっては、法律が合憲か違憲かよりも、数十億の損失が補填されるか否かの方がはるかに重要。
959 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 20:16:08 ID:???
誰の営利的表現の自由かは問題だったとは思うけど
960 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 20:18:02 ID:???
馬鹿ほど細かい点にこだわる傾向があるな
961 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 20:18:18 ID:???
>>956 そうか?
点数はどうでも良いなあ。
気分的には、択一で高得点取ったのと一緒。
まあ、論文は任検・任官に影響するんだっけ?
出題の仕方に納得行かない、というのには同意するけど、
ただそれをいうなら、あの口述のほうが・・・。
962 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 20:18:59 ID:???
というか、論文は加点方式だから、営利的言論の自由にしろ、なんにしろ、
加点事由は加点事由だ罠。
それと、出題趣旨に明記してあるんだから、配点は意外と大きいと思うよ。
ただ、書かなかった人も多かったから、相対的にはA来るんだと思う。
963 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 20:21:51 ID:???
さげろ
964 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 20:24:23 ID:???
>>958 まあねえ。これみよがしに、損害が書かれてたしね。
そのように考えられればよかった。
法律の違憲性は客観的に論じられるけど、
国賠とか損失補償のような具体的な請求となると、
将来のことを想定して書くというのに躊躇を感じたんだよねえ。
一応一言は書いたんだけど。
965 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 20:25:18 ID:???
>>958 >カネの損失が出ることが確実なんだから、カネを取り戻せるかってのは明らかな争点だよ。
東京都銀行税訴訟では、税金を「支払った後」に取り戻せるかが争点だったが、
本問では、減収が見込まれている段階だから、取り戻しは問題ではなく、
得べかりし利益を確保する問題ではないか?だとしたら、損害賠償や損失補償
で論じることができるのか、ちと疑問に思ったね。
966 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 20:26:50 ID:???
憲法上の問題点を論ぜよ、だから
損失補償は論じるべきだったと今は思うけど
967 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 20:32:34 ID:???
>>966 それだと
営業の自由も挙げるべきでは?
広告主の人権も挙げるべきでは?
本当、憲法はわからんね。
運の要素が大きすぎる。
968 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 20:35:25 ID:???
どうにでも解釈できる問題を出すなよ
誰かチェックしないのか?
969 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 20:35:26 ID:???
いや、たぶん、数十億ってのがポイントなんだよ。
いくらなんでも、額がでかすぎるだろ?
実際の事例として問題文を読んでれば、嫌でもえっ?て思うはず。
970 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 20:40:40 ID:???
>>969 数十億というのは、額は大きいが、「確定額ではない」ので、
損害、損失として計上することよりも、当てはめ・利益衡量の
一判断要素と考えました。損害・損失は具体的な損害額・損失額
を確定しなければ、訴状は書けないから。
971 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 20:41:32 ID:???
実際の事例として読むのなら、数十億円の減収が「見込まれている」段階で
損賠or補償請求なんて主張しないと思うけどな。
972 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 20:46:05 ID:???
まあ、考えてみると、
「数十億の」減収→損害、損失の問題
「多額の」減収→損害、損失の問題ではない
という読み方をしなさい、とのメッセージだと、今は受け止めている。
973 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 20:50:31 ID:???
というか、刑@で因果関係が書いてない件
974 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 20:51:03 ID:???
>>973 因果関係は聞かれてないというのは前からけっこう言われてたよ。
975 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 21:04:04 ID:???
>>974 そうなんですかー
つい先日フェアで羽広の分析買ったら因果関係
はマストと言ってたのに…
そろそろ羽広卒業しなければ
976 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 21:29:01 ID:???
>>実際の事例として読むのなら、数十億円の減収が「見込まれている」段階で
>>損賠or補償請求なんて主張しないと思うけどな。
「見込まれている」段階から討議してなきゃ、実際に法律が施行された場合に対応できんだろ。
別に裁判上の話をしてるわけじゃないんだ。
977 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 21:35:34 ID:???
でも、明らかに配慮に欠ける問題だよ。
>>970-971のように考えるのが普通。
書かせたいならせめて新試のように誘導をつけるべきだった。
978 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 21:38:05 ID:???
ん?損害が現実に出てない段階での客観訴訟の可否を書いた漏れは正しかったのか?
漏れは最後まで国賠書くか迷った。
有害的記載事項になるんじゃないかと悩んだよ。
結果的には書いたんだけど、やはり
不親切な問題とは思うね。
980 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 21:42:53 ID:???
営業の自由で損失補償書いてFだった俺がきましたよ。
981 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 21:44:10 ID:???
あの問題文見て損失補償書かないのはちょっとどうかしてる。
おれは論文直後受験仲間に笑われたが、結局受かったのはおれ一人だった。
一人の合格者の意見>>>>>中堅受験生集団の総意
だとつくづく思った。
2chでもこれが当てはまると思うよ。
982 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 21:45:59 ID:???
983 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 21:46:27 ID:???
やかましいわ。
984 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 21:47:41 ID:???
書いた人を笑うのは理解不足だと思うけど、
迷って書かなかった人がどうかしてるということはないと思う。
985 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 21:48:13 ID:???
しかし、過去問の西陣ネクタイ事件の問題では
正面から賠償が問われていたよな?
それとパラレルに考えればいいのでは。
986 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 21:48:41 ID:???
つーかね、免許取り消し(だっけ?)なんていう違憲まっしぐらの事案で、
合憲性のあてはめを何行も書いたって意味ないよ。
あの問題はさっさと違憲の認定をした上で、賠償を論じさせることを要求
してるとみるのが現場思考。
そういう意味では、21条&29条の奴が一番無難。明白性の基準なら、かろう
じて合憲の目がでる問題だったから。
987 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 21:50:06 ID:???
それいい意見のような
988 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 21:51:13 ID:???
>>986 現行の放送法も免許取消しが規定されているのですが…
違憲まっしぐらの法律ですかね?
989 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 21:52:13 ID:???
ちょっと待って。俺、合憲にして損失補償論じたがAだったよ。
>>986は少し断定しすぎでは。
990 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 21:53:39 ID:???
過去問の分析がちょっとたりないんだよね。
人権の問題ってのは、合憲性判定基準の設定で悩ませるか、合憲性の
あてはめで悩ませるか、それ以外の問題かの3種類しかないんだよ。
今年はそれ以外の部類に当てはまる問題。
そういう判断が出来ないのはちょっと力不足だと思う。
991 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 21:54:52 ID:???
>>989 きみは、合憲のスジがすごくうまかったんだよ。
例外的事例だ。
992 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 21:55:43 ID:???
センスの問題。
993 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 21:56:04 ID:???
信じてもらえないが、漏れ、営業の自由一本でAだった。俺だけか。
994 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 21:57:01 ID:???
995 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 21:57:04 ID:???
しかし、過去問を精査してパターンを読み取らないと正解にたどり着けない
試験っていいのか?
996 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 21:57:55 ID:???
997 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 21:58:28 ID:???
>>989 違憲のスジなら国賠へ行く。
合憲のスジなら損失補償へ行く。
ただ、21条の問題で合憲に行くのは至難のわざ(きみがあてはめ上手だった)。
21条の問題→違憲
29条の問題→合憲→損失補償
がもっとも安全な流れだと思う(もちろん正解というわけではない)。
998 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 21:58:39 ID:???
>>994 構成はもう覚えてない。っつーか、下書きもしない、構成もほとんどしないで
書くのでね。前から不思議だったけど、何でみんな答案再現ができるの?
999 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 21:58:44 ID:???
1000 :
氏名黙秘:2006/11/10(金) 21:58:46 ID:???
ま、所詮ここで論じてても無意味ってこった。
1001 :
1001:
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。