初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ82

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1氏名黙秘
1)本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問しましょう。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。
手持ちのテキスト等を調べた方が早いでしょうし。

前スレ
初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ81
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1159173199/

2)上記以外の質問は、以下のスレにてお願いします。
スレ違い質問は原則スルーされます。

「四人組ってなんですか?」等、基本書にまつわる質問は、
新☆基本書スレッド 2006第19刷【通算第74刷】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1157953737/

「初学者だけどシケタイ読みこなせますか?」等、予備校本にまつわる質問は、
C-BOOKvs(コンパクト)DEVICEvsシケタイvsLLM No.17
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1155892673/

バカ質問その他は、
司法試験板一番の速さで質問に答えるスレpart41
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1157677226/

現実の法律問題に対する相談は、
やさしい【易しい】法律相談part189
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1158433056/

憲法の違憲審査基準についての疑問は、
公共の福祉と違憲審査基準について1
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1152374576/
2氏名黙秘:2006/10/12(木) 20:21:52 ID:???
>>1

ズサー
3氏名黙秘:2006/10/12(木) 20:23:17 ID:???
>>1
乙です〜
4氏名黙秘:2006/10/12(木) 21:23:04 ID:???
>>1
乙野二郎
5氏名黙秘:2006/10/12(木) 21:24:10 ID:???
草加次郎
6氏名黙秘:2006/10/12(木) 21:36:07 ID:???
>>1 おつかれさま差し入れだよ。

新☆基本書スレッド 2006第20刷【通算第75刷】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1159345268/
司法試験板一番の速さで質問に答えるスレpart42
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1159375706/
7氏名黙秘:2006/10/12(木) 21:46:17 ID:???
妾関係を維持するために建物を贈与した場合には、
民法上受贈者が目的物の所有権を取得することになりますが、
不法原因給付であっても財産罪の成立を認める判例によれば、
この建物を受贈者(愛人)が処分すれば、
横領罪が成立するということになるのでしょうか?
8氏名黙秘:2006/10/12(木) 21:48:41 ID:???
>>7
自己の占有する他人の物じゃないからならない
98:2006/10/12(木) 22:02:13 ID:???
ってことでセックス!
10氏名黙秘:2006/10/12(木) 22:05:54 ID:???
2ゲットぉ
11氏名黙秘:2006/10/12(木) 22:07:36 ID:???
>>8
贈賄目的で委託された金銭を自己のために費消した場合には、
判例は横領罪の成立を認めているようですが(最判昭23.6.5)、
上述>>7の妾関係維持のための給付との違いは、
「給付」と「寄託」との違いですか?
それとも、妾関係維持目的と贈賄目的との違いですか?
128:2006/10/12(木) 22:12:31 ID:???
>>11
妾といえばセックス!セックスざんまいキャッホーーーー! セーックス!
13氏名黙秘:2006/10/12(木) 22:17:40 ID:???
みんなはオナピー我慢してるの?
14氏名黙秘:2006/10/12(木) 22:19:14 ID:???
>>13
極限まで我慢してます。だから大量に夢精します。
15氏名黙秘:2006/10/12(木) 22:25:16 ID:???
>>11
委託されただけなら他人の物だろ
16氏名黙秘:2006/10/12(木) 22:31:15 ID:???
>>11
そうそう。頭が混乱してんだな。まずは不法じゃない贈与と委託を考えてミロ
それが基本だ
17氏名黙秘:2006/10/12(木) 23:00:46 ID:???
>>11
つまり贈賄目的委託判例からすると、寄託物の所有権は委託者のところにある
ことになる(もっとも、これは現在の民事判例からすると不整合の可能性)。

そうすると、妾事例についても所有権はなお贈与者のところにあると解する余
地がある。とすると、受贈者のもとにある建物は「自己の占有する他人の物」
にあたるのでは? という感じかな。

その疑問はもっともなところがあると思うのだけれど、妾事例では仮に所有権
が贈与者にあると解した場合でも、受贈者の占有は委託に基づくものとはいえ
ないのじゃないかな。

18氏名黙秘:2006/10/13(金) 04:42:02 ID:???
>>15-17
thx

お三方とも、妾事例の場合は贈与によって終局的に所有権が愛人に移転しているが、
贈賄目的委託事例の場合は委託しただけで所有権は委託者に残存しているということ
なんでしょうか。

それは、「寄託」と「給付」を区分する二分説という考え方でいいのでしょうか?

それによると、
愛人に贈与するために委託した場合(=「寄託」)に受託者が処分すると横領罪が成立し、
賄賂目的で贈賄した場合(=「給付」)に受贈者が処分すると横領罪は成立しない
ということですね?
19氏名黙秘:2006/10/13(金) 04:49:22 ID:???
>>18
それは収賄の不可罰的事後行為だから横領にはならないってうちのかーちゃんが言ってた
20氏名黙秘:2006/10/13(金) 04:59:44 ID:???
>>19
収賄と横領では保護法益が異なるから、不可罰的事後行為にはならないんじゃないか?
と、お母様にお尋ねいただけませんでしょうか?
21氏名黙秘:2006/10/13(金) 05:02:38 ID:???
>>20
んなこたーないとタモさんが言ってた
22氏名黙秘:2006/10/13(金) 05:11:32 ID:???
>愛人に贈与するために委託した場合(=「寄託」)に受託者が処分すると横領罪が成立し、

これはガチ?
23氏名黙秘:2006/10/13(金) 05:14:00 ID:???
>>22
どっちの立場もあるっしょ
24氏名黙秘:2006/10/13(金) 05:27:43 ID:???
妾関係で考えるからわからなくなるんだよな。

例えば、殺人を依頼して100万円を渡したところ、その100万円を費消した
という事例が、不法原因給付と横領の典型例だもんな。

これに対し、妾事例では、そもそも委託信任関係なるものが存在しないから、
横領罪云々の問題は端から生じない罠w

頭冷やしてじっくり考えてみるよw


thx.

お母様とタモさんにもよろしく☆
25氏名黙秘:2006/10/13(金) 05:31:25 ID:???
>>24
委託信任関係あると思うけど……
26氏名黙秘:2006/10/13(金) 05:42:19 ID:???
17 :氏名黙秘 :2006/10/12(木) 23:00:46 ID:???
>>11
つまり贈賄目的委託判例からすると、寄託物の所有権は委託者のところにある
ことになる(もっとも、これは現在の民事判例からすると不整合の可能性)。

そうすると、妾事例についても所有権はなお贈与者のところにあると解する余
地がある。とすると、受贈者のもとにある建物は「自己の占有する他人の物」
にあたるのでは? という感じかな。

その疑問はもっともなところがあると思うのだけれど、妾事例では仮に所有権
が贈与者にあると解した場合でも、受贈者の占有は委託に基づくものとはいえ
ないのじゃないかな。
27氏名黙秘:2006/10/13(金) 07:32:34 ID:???
昨日出た子供の取り違えの損害賠償請求の高裁判決だけど
債務不履行の損害賠償請求権の消滅時効の起算点の判断
判例違反じゃね?
28氏名黙秘:2006/10/13(金) 07:37:44 ID:???
>>27

なんでそう思う?
29氏名黙秘:2006/10/13(金) 07:46:21 ID:???
>>28なんで判例違反じゃねーのかききてー
30氏名黙秘:2006/10/13(金) 08:12:14 ID:???
まったくだ
31氏名黙秘:2006/10/13(金) 09:23:58 ID:???
>>27
166条1項「権利を行使するとき」の解釈が問題。
本事例の高裁判決が判例違反だというのなら、本事例と類似の裁判で示された解釈基準と矛盾があるということ。
でも、本事例と類似の裁判で出された解釈基準ってあるのか?
仮に無いなら、今回の高裁判決が判例違反だとは言えないんじゃないかな。
32氏名黙秘:2006/10/13(金) 09:29:02 ID:???
権利の行使に法律上の障碍がなくなったときから時効がすすむんじゃなかったっけ?
33氏名黙秘:2006/10/13(金) 09:30:16 ID:???
債務不履行の損害賠償の消滅時効は履行の請求が可能になったときから進行するって判例もあった希ガス
34氏名黙秘:2006/10/13(金) 09:32:11 ID:???
>>32
惜しい。その先だ。

>>33
だから、何?
がんばれその先だ。
35氏名黙秘:2006/10/13(金) 09:36:06 ID:???
だから生まれた子供が引渡されるべき時から消滅時効がはじまるんじゃないの?
36氏名黙秘:2006/10/13(金) 09:39:05 ID:???
>>35
一審はそう考えて時効を成立させた

>>34は答えられない荒らしだから相手にしない方がいいぞ
37氏名黙秘:2006/10/13(金) 09:40:01 ID:???
>>35
それは君と地裁の判断に過ぎない。でも高裁は違ったわけ。
つーか>>31じゃ理解できなかったかな・・?
38氏名黙秘:2006/10/13(金) 09:42:56 ID:???
結局どっちなん?
39氏名黙秘:2006/10/13(金) 09:45:51 ID:???
一応、判旨見てきた。
でも(自演で)荒らし呼ばわりされるなら消えるけど?
40氏名黙秘:2006/10/13(金) 09:49:27 ID:???
>>31で答えでてるやん
41氏名黙秘:2006/10/13(金) 09:51:34 ID:???
>>40自演やん
42氏名黙秘:2006/10/13(金) 09:52:27 ID:???
都の時効援用を信義則で封じればよかったと思う
43氏名黙秘:2006/10/13(金) 09:58:47 ID:???
>>41
妄想癖乙

>>42
解釈で解決出来たのに信義則を持ち出すのはちょっとね
44氏名黙秘:2006/10/13(金) 10:03:23 ID:???
流出した写真を別の所に貼った人は逮捕される?
45氏名黙秘:2006/10/13(金) 10:09:07 ID:???
質問者は横着しないで判旨読め。
高裁判断は本事例での債務履行請求しうる時をDNA判定時とした。
従来の解釈の延長線上だから矛盾はない。
46氏名黙秘:2006/10/13(金) 10:11:11 ID:???
平成10年04月24日を知らないのはまずくね?
47氏名黙秘:2006/10/13(金) 10:11:31 ID:???
>>44
写真の内容ににもよると思う。
あと、リンクだけなのかそれとも自分で貼り付けたのかにもよる。
猥褻物や児童ポルノ系の場合は細心の注意を払っておいた方がいいぞ。
48氏名黙秘:2006/10/13(金) 10:15:44 ID:???
>>47
ありがとう。
例のM字がアップされまくってたからやばくないのか気になった
49氏名黙秘:2006/10/13(金) 10:21:32 ID:???
>>48
猥褻物はリンクだけでも怖いから
気をつけた方がいいよ。
50氏名黙秘:2006/10/13(金) 10:24:42 ID:???
マジで判旨読めって
DNA判定前には、真実自分の子供を引き渡せという本来の債務の履行を請求出来ない、と判断されたわけ
51氏名黙秘:2006/10/13(金) 11:19:32 ID:???
子の引渡は特定物の引渡だから瑕疵担保の問題だよ
52氏名黙秘:2006/10/13(金) 11:30:12 ID:???
人身売買かよw
53氏名黙秘:2006/10/13(金) 11:40:39 ID:???
他人の子供を引渡した場合に目的物がその赤子に特定するかが問題だと思う
54氏名黙秘:2006/10/13(金) 11:43:03 ID:???
じゃあスーパーでキャベツをk(ry
55氏名黙秘:2006/10/13(金) 11:47:15 ID:???
それはキャベツ人形だろうが!
56氏名黙秘:2006/10/13(金) 11:49:11 ID:???
他人の子供をわたしたってことは
裏返して考えれば本当の子供を別の親に渡したわけだから
自己の占有する他人の子供を誘拐した罪になるんじゃね?
したがって横領・未成年者略取・瑕疵担保責任の観念的競合になる
57氏名黙秘:2006/10/13(金) 11:52:59 ID:???
そんなことより、過失横領罪の成否を考えようぜw
58氏名黙秘:2006/10/13(金) 11:53:17 ID:???
マテ
59すっかりキャベツは人気者:2006/10/13(金) 11:53:52 ID:???
質問です。
1・・・・芦部憲法112ページによると

憲法の私人間適用につき、関節適用説は事実行為による人権侵害に対して
真正面から憲法問題として争うことは出来ない。

とあります。

これは、民法90条は事実行為を対象としていないから
と考えて良いですか?


2・・・私企業が採用面接時に思想調査目的で質問することは憲法上問題があるか?
という演習問題で
間接適用説を述べて、90条により無効、という結論を導き出したのですが
そもそも、面接って事実行為ではないですか?
事実行為なら芦部先生の本によると真正面から憲法問題として争うことは出来ない。
となると思うのですが。

それとも、面接は雇用契約の一環として法律行為なのでしょうか?

60氏名黙秘:2006/10/13(金) 11:54:31 ID:???
話題と少し離れるけどなんでこの病院はこの取り違えの時期だけ記録が紛失してるんだ?
あからさまに怪しいと思うんだけど
61氏名黙秘:2006/10/13(金) 11:57:39 ID:???
>>59

間接適用説は私人間に憲法を直接適用しないのだから
憲法問題ではなく民法問題として真正面から争うことになるということ。


事実行為なら不法行為で処理すればいい。民法問題として真正面から争える。
62氏名黙秘:2006/10/13(金) 12:17:52 ID:???
法改正が多くて新しい教科書を使用した方がいい分野ってどこでしょうか?
商法の会社法と民訴くらいですか?家族法はどうでしょうか?
63氏名黙秘:2006/10/13(金) 13:26:33 ID:???
>>62
家族法は大きな改正はないので新しい物である必要はない。
刑法はこまごまと各論の論点につながる改正があるので注意。
刑事訴訟法も新しい方が良い。

参考書としては民事訴訟法は旧法でもいいよ。
64氏名黙秘:2006/10/13(金) 13:36:54 ID:???
>>63
ありがとうございます。
家族法大丈夫ですか。よかった。古本屋でおもしろそうな本を
発見したので。
刑事訴訟法は気をつけます。
刑法は総論なら多少古くても大丈夫ですよね?
6563:2006/10/13(金) 14:18:10 ID:???
>>64
ってことで セックス!
66氏名黙秘:2006/10/13(金) 14:24:33 ID:???
初心者じゃないんだけど
新聞ってとってますか?
図書館とかでまとめてよめるからいいかなとも思うんですが

受験生のお財布事情などもふくめうかがいたく
67氏名黙秘:2006/10/13(金) 14:25:28 ID:???
>>56
子供を「占有」するのはやめてくれ。
68すっかりキャベツは人気者:2006/10/13(金) 14:54:35 ID:???
>>61
ありがとうございます。


>事実行為なら不法行為で処理すればいい。民法問題として真正面から争える。
ということですが、演習本の模範解答では
民90条により無効、と書いてあります。

ということは演習本が間違いで、不法行為で争わなくてはならないのでしょうか?
それとも、民90条は事実行為にも適用されるのでしょうか?
或いは、面接で思想調査目的で質問する行為は法律行為なのでしょうか?
69氏名黙秘:2006/10/13(金) 15:03:26 ID:???
>>68
その演習本の無効の対象はなに?
思想調査を経た上での不採用決定の効力とかじゃないのかな?
70氏名黙秘:2006/10/13(金) 15:24:35 ID:???
憲法が政党の存在を予定している理由の1つとして三権分立と書いてあったの
ですが、なぜ三権分立が政党の存在を予定することになるのでしょうか。

どなたか教えてください。お願いします。
71すっかりキャベツは人気者:2006/10/13(金) 15:35:02 ID:???
>>69

設問には、不採用になった等の事情は一切書いてありません。

設問は

・・・採用試験面接官が、思想を探知する目的で、明治時代の有名な法律家である甲の名をあげ
甲を尊敬しているか?という質問をした。
この事例で以下の場合における憲法上の問題点を指摘し、論ぜよ。
(1)公務員採用試験の場合
(2)民間大手食品製造メーカーの採用試験時の場合
(3)甲の思想を広めることを目的とする某出版社の場合

となっています。

そして、小問(2)の解でふと疑問に思ってしまったわけです。

演習本模範解答では
『したがって、右質問行為は思想の自由を不当に侵害し、民法90条に反し無効である』
と書いてあります。

面接時の思想調査を斟酌して採用の是非を決める行為は民法90条に反して無効
とまとめればよいのでしょうか??
それとも、不法行為を検討しなくてはならないのでしょうか?
或いは模範解答通りでよいのでしょうか?
72氏名黙秘:2006/10/13(金) 15:39:45 ID:???
>>71
どこのすっとこどっこいが書いた演習問題?
質問行為を無効としてもほとんど意味をなさないと思うんだけど・・

採用時の面接官の質問行為の無効確認の訴えを起こしても訴えの利益は
認められないはず
不採用になったのなら思想内容で不採用にされたことの違法性を争えばいいわけだし
73すっかりキャベツは人気者:2006/10/13(金) 15:56:45 ID:???
>>72
司法試験論文マスター
法学書院 中央大学真法会編 です。(問13)

ということは、私が感じた疑問は正しいということですか?
そして、もし、設問が『その結果、不採用になった』とあれば
『不採用にした行為は無効である』と書けばよいと。

仮に、この設問通りの問題であればどのように結ぶのが良いのでしょうか?
やはり、思想内容を探知する目的の面接は不法行為である、という結論でしょうか?

長々と申し訳ないです。
74氏名黙秘:2006/10/13(金) 16:11:01 ID:wnEnUeYd
>>73
> 仮に、この設問通りの問題であればどのように結ぶのが良いのでしょうか?

論ぜよ=自分で問題を作って自分で解けばよい(司法試験的事務処理の基本)


「もし、この質問の回答如何で採用の可否が決せられた場合、基本的人権である思想信条の
自由との関係で問題となる。この点・・・」

と書き始めればよい。
75氏名黙秘:2006/10/13(金) 16:17:38 ID:???
>>73
本試験でそういうあいまいな問題が出ることはない
なぜなら受験者がどういう法的主張をするかは憲法の範疇を超えるから
問題が悪すぎる
76氏名黙秘:2006/10/13(金) 16:23:00 ID:???
>>75
> >>73
> 本試験でそういうあいまいな問題が出ることはない
> なぜなら受験者がどういう法的主張をするかは憲法の範疇を超えるから
> 問題が悪すぎる

(問題が悪いのは同意だが)就職時の思想信条調査は三菱樹脂ですぐに私人間効
につながるから、そんなに幅のある答案にはならんだろ?
77氏名黙秘:2006/10/13(金) 16:28:00 ID:???
誰もこの事案が憲法の論文問題としておそ出ないと言っているわけではないが?

>>71の問題文のような形式の問題は絶対に出ないと言っているだけだ
78氏名黙秘:2006/10/13(金) 18:53:14 ID:???
ロー既習者コースを来年受けようとしている純粋未収です。
今月、予備校で六法の勉強を始めたばかりです。

この計画は無謀ですか?
79氏名黙秘:2006/10/13(金) 18:58:07 ID:???
>>78
無謀
80氏名黙秘:2006/10/13(金) 18:59:33 ID:???
>>78
来年の受験までに基礎コース終わんないんでない?
81氏名黙秘:2006/10/13(金) 19:02:04 ID:???
いくら半分受かる新司法試験でも基礎が終わっただけで既習者と呼んでもらえる程甘くはないと思うよ
82氏名黙秘:2006/10/13(金) 19:02:05 ID:???
>>80
毎日通って3月に終わる予定になってる・・
83氏名黙秘:2006/10/13(金) 19:04:10 ID:???
>>82
すごいな・・・毎日復習とかしていけば形にはなるかもしれないけど、
かなり厳しいんでない?
84氏名黙秘:2006/10/13(金) 19:07:54 ID:???
>>82
無謀だろうがなんだろうが真剣にやるしかないんだから
来年既習に受かるつもりでがんばってみろよ
85氏名黙秘:2006/10/13(金) 19:08:20 ID:???
>>83
やっぱり無謀だったかな・・
86氏名黙秘:2006/10/13(金) 19:09:56 ID:???
>>84
予備校に授業料を払ってしまったことだしやるしかないですね。
先に聞けばよかったw
87氏名黙秘:2006/10/13(金) 19:11:41 ID:???
>>86
来年受かるぐらいの気合いでやらないと再来年も受からないのがこの試験だから
あんたは正しいと思うぞ。ヴェテの俺が言うんだから間違いない
88氏名黙秘:2006/10/13(金) 19:13:21 ID:???
ただ、始めたばかりなのに2ちゃん見てるような奴は、真剣さが足りないと思う。
89氏名黙秘:2006/10/13(金) 19:14:46 ID:???
>>87
この試験=既習者試験のことですか?それとも司法試験?
90氏名黙秘:2006/10/13(金) 19:16:50 ID:???
昔の合格者なので>>78の無謀さが全然わからんのだが…
要は2年コースか3年コースかの違いだけだろ?しかもヨンパ試験だし

2年で十分じゃね?
91氏名黙秘:2006/10/13(金) 19:20:32 ID:???
>>90
その二年コースに入るには、今から勉強して来年6月〜秋のロー既習者入試に
間に合うのか見解をお聞きしたいと。
92氏名黙秘:2006/10/13(金) 19:25:17 ID:???
>>91
無理だと言われたら、計画修正するのかい?
93氏名黙秘:2006/10/13(金) 19:26:24 ID:???
>>92
可能性がほとんど無いなら、未収専願にするかと。
94氏名黙秘:2006/10/13(金) 19:27:22 ID:???
>>93
そんなこと言わずに頑張れって!
95氏名黙秘:2006/10/13(金) 19:31:16 ID:???
>>91
この試験凡人は少しくらい無理な努力しないと受からない
96氏名黙秘:2006/10/13(金) 19:34:12 ID:???
>>95
この試験とは既習者試験のことですか?それとも司法試験。
97氏名黙秘:2006/10/13(金) 19:50:48 ID:???
>>91
> その二年コースに入るには、今から勉強して来年6月〜秋のロー既習者入試に
> 間に合うのか見解をお聞きしたいと。

旧試だって、真剣にやれば1年半くらいで合格したろ?
ヨンパならもっと簡単じゃね?
9897:2006/10/13(金) 20:18:51 ID:???
>>91
セックス!
99氏名黙秘:2006/10/13(金) 20:25:22 ID:???
>>98
こら!!!なりすましするな!
10097:2006/10/13(金) 20:27:08 ID:???
>>91
100ゲット! セーックス!
101氏名黙秘:2006/10/13(金) 20:29:01 ID:???
>>100
にせもの、氏ね!
102101:2006/10/13(金) 20:30:18 ID:???
>>100
氏ね!セ〜ックス!
103氏名黙秘:2006/10/13(金) 22:19:34 ID:???
ガラスを割って住居侵入をしたという事案で、器物損壊罪と住居侵入罪は牽連犯にならないのですか?
104氏名黙秘:2006/10/13(金) 22:22:33 ID:???
俺が裁判官なら牽連犯にする
105すっかりキャベツは人気者:2006/10/13(金) 22:26:35 ID:???
皆さんありがとうございました。
106氏名黙秘:2006/10/13(金) 22:26:44 ID:???
でも俺が検察官なら起訴しない
107氏名黙秘:2006/10/13(金) 22:27:53 ID:???
しかし一事不再理効は及ぶ
108あほの壁:2006/10/13(金) 22:49:34 ID:2TSmc/vW
三井美唄労組事件のような事例問題で、
私人間効力の論点って書くべきなのでしょうか?

あまり書いてる例をみたことないのですが・・・・
組合側からすれば、労働基本権(28条)は私人間に直接適用され、
そこの団結権から統制権を導かれ、その統制権の限界を論ずる。
しかし、この統制権を論ずる際に、組合員の立候補の自由(15条1項)を
考慮する。
つまり、組合員は、自己の立候補の自由を、国家ではなく私人である組合に
主張していくわけで、本来は、私人間効力の論点が隠れているのではないでしょうか?
109氏名黙秘:2006/10/13(金) 22:51:57 ID:???
立候補の自由は対私人でも保障されるという暗黙の前提があるから
110氏名黙秘:2006/10/13(金) 22:55:39 ID:???
労働法に選挙権の行使を妨げてはならない旨の規定があるから、
なら立候補だって、と問題になるんだよ
111氏名黙秘:2006/10/13(金) 23:31:27 ID:???
>>97
ヨンパって何ですか?こんなこと聞くようじゃ終わってますか orz
112氏名黙秘:2006/10/13(金) 23:39:04 ID:???
>>107
及ばないじゃん
113氏名黙秘:2006/10/13(金) 23:43:31 ID:???
>>112
及ぶじゃん
114氏名黙秘:2006/10/14(土) 00:00:31 ID:???
>>112>>113
ってか典型論点なんだから、及ぶとする考えも及ばないとする考えもあるだろ。
告訴の有無とかも問題になるし。
115氏名黙秘:2006/10/14(土) 00:03:40 ID:???
だよな。俺は告訴がなくても一事不再理が及ぶ説だけど。
116氏名黙秘:2006/10/14(土) 02:04:05 ID:???
なんか、、、いや、やっぱいいわ、、、
117氏名黙秘:2006/10/14(土) 02:05:39 ID:???
ここは倒産法(破産法、民事再生法、特別清算、会社更生法等)に関する質問をしても構いませんか?
118氏名黙秘:2006/10/14(土) 02:13:35 ID:???
>>116
だったら書くな。アホか。

>>117
どうぞ。
119氏名黙秘:2006/10/14(土) 02:19:19 ID:???
八幡製鉄事件で政治献金を法人がしましたが、
これは、
政治献金はどの自由で保障されているのでしょうか?
120氏名黙秘:2006/10/14(土) 02:20:13 ID:???
>>119
21
121氏名黙秘:2006/10/14(土) 02:28:21 ID:???
>>119
「会社が、納税の義務を有し自然人たる国民とひとしく国税等の負担に任ずるものである以上、
納税者たる立場において、国や地方公共団体の施策に対し、意見の表明その他の行動に出たとしても、
これを禁圧すべき理由はない。のみならず、憲法第3章に定める国民の権利および義務の各条項は、
性質上可能なかぎり、内国の法人にも適用されるものと解すべきであるから、会社は、
自然人たる国民と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進しまたは反対するなどの
政治的行為をなす自由を有するのである。政治資金の寄附もまさにその自由の一環であり、(中略)
憲法上は公共の福祉に反しないかぎり、会社といえども政治資金の寄附の自由を有する」
(八幡製鉄政治献金事件最高裁判決)
122氏名黙秘:2006/10/14(土) 02:30:16 ID:???
慶應の宮島先生は
株式会社が贈与契約を締結することが許されるかの問題だといっているね
123氏名黙秘:2006/10/14(土) 02:32:43 ID:???
120.121サソ、サンクス。

「政治献金の自由は政治的行為をなす自由であり、これは表現の自由の一部
として保障される」という表現をフレーズ化しときます。
124倒産法難しい!:2006/10/14(土) 03:10:32 ID:???
【事例】
甲が乙丙丁を連帯債務者として90万円貸付けた(負担部分は等しい)。丙は弁済期に30万円弁済した。その後、乙の対し破産手続開始決定がなされた。そこで、甲は60万円につき破産債権として届け出た。

【質問】
この事案において、一部弁済した丙はいくらで破産債権として届け出ることができるのでしょうか?また丁はいくらで破産債権として届け出ることができるのでしょうか?
125倒産法難しいA!:2006/10/14(土) 03:15:52 ID:???
【事案】
乙は車を運転していたところ、甲をひいて怪我をさせた。その後、乙に対し破産手続開始決定がなされた。その手続中に甲に後遺症が発症した。

【質問】
この事案において、甲は乙に対し不法行為に基づく損害賠償請求権を有しますが、この債権を破産債権として届け出る場合、いくらとして届け出るのでしょうか?額の算定につきいかに解するべきでしょうか?
126倒産法難しいB!:2006/10/14(土) 03:19:46 ID:???
【質問】
停止条件付債権は、破産手続に参加することができますが(破産法104条4項)、この債権は無条件なものとして扱われます。
これは期限付債権と同様に、現在化と呼んでいいのでしょうか?

【質問】
かなり初歩的な質問なんですが、破産債権が免責されなかった場合、破産手続が終了した後、この破産債権はどのように扱われるのでしょうか?
127倒産法難しいC!:2006/10/14(土) 03:26:02 ID:???
【質問】
不法行為に基づく損害賠償請求権につき、損害額が未確定な場合において、それは未確定な金銭債権(破産法103条1項1号ロ)か、それとも金額の確定した金銭債権(同法103条1項2号)か、という論点がありますが、議論の実益が分からないのです。

【質問】
停止条件付債権は、最後配当において除斥期間内に条件が成就しない場合には、配当から除斥されますが、この債権が免責されなかったとした場合、破産手続終了後、どのように取り扱われるのでしょうか?
128倒産法難しいD!:2006/10/14(土) 03:35:52 ID:???
【質問】

双方未履行の双務契約のうち、請負契約における注文者の破産の場合には、破産法53条が適用されず、民法642条が適用されるとするのが通説です。
これを前提とした場合、管財人も請負人も解除権を行使しなかった場合、請負人の報酬債権は財団債権となるのでしょうか?
なるとした場合の根拠条文は破産法148条1項7号類推適用とかになるのでしょうか?
他方、管財人か請負人が解除した場合、請負人は出来高分の報酬相当額につき破産財団から弁済を受けることができますが(民法642条1項後段)、これは財団債権になるのでしょうか?
なるとした場合の根拠条文は何でしょうか?破産法54条類推適用のようなものなのでしょうか?

以上、たくさん質問しましたが、分かる方、お願いします。
129氏名黙秘:2006/10/14(土) 07:31:50 ID:???
内閣の解散権について制限説をとったとして、それはどうやって実効性を保てばよいのでしょうか。

裁判権が及ばないとすれば違憲なのに放置するのかということになると思うのですが……
130氏名黙秘:2006/10/14(土) 08:43:10 ID:???
>>124
> 【事例】
> 甲が乙丙丁を連帯債務者として90万円貸付けた(負担部分は等しい)。丙は弁済期に30万円弁済した。その後、乙の対し破産手続開始決定がなされた。そこで、甲は60万円につき破産債権として届け出た。
> 【質問】
> この事案において、一部弁済した丙はいくらで破産債権として届け出ることができるのでしょうか?また丁はいくらで破産債権として届け出ることができるのでしょうか?

宣告時現存主義。

・丙は、求償権が破産債権になるから30万円を届出できる
・甲(主たる債務者)が届けた以上、丁は届出できない。二重の権利行使を認めない趣旨

(実務的なカンとしては、あくまで教室事例と思われる。そもそも「甲が破産したとき、丁に請求するため」に
連帯保証を取るのだから、このようなケースは激レアと思われる)
131氏名黙秘:2006/10/14(土) 08:53:14 ID:???
>>125
> 【事案】
> 乙は車を運転していたところ、甲をひいて怪我をさせた。その後、乙に対し破産手続開始決定がなされた。その手続中に甲に後遺症が発症した。
> 【質問】
> この事案において、甲は乙に対し不法行為に基づく損害賠償請求権を有しますが、この債権を破産債権として届け出る場合、いくらとして届け出るのでしょうか?額の算定につきいかに解するべきでしょうか?

考えられる妥当額で届け出するしかない。

その後、管財人から和解額→不調なら裁判で決する。形式的にいうと、無名義債権になるので
債権調査期日に異議を出したものとして、「債権確定の訴え」を提起(債権者側に起訴責任)
132氏名黙秘:2006/10/14(土) 08:56:17 ID:???
>>126
> 【質問】
> 停止条件付債権は、破産手続に参加することができますが(破産法104条4項)、この債権は無条件なものとして扱われます。
> これは期限付債権と同様に、現在化と呼んでいいのでしょうか?
> 【質問】
> かなり初歩的な質問なんですが、破産債権が免責されなかった場合、破産手続が終了した後、この破産債権はどのように扱われるのでしょうか?

ふつうの債権になる
しかも債務名義が立っているから、破産終結と同時に強制執行してよい
(なお、免責決定の方が破産終結より後なので、免責前に強制執行にかかれる→これは司法試験の典型
論点ですね?)
133氏名黙秘:2006/10/14(土) 09:00:35 ID:???
>>127
> 【質問】
> 不法行為に基づく損害賠償請求権につき、損害額が未確定な場合において、それは未確定な金銭債権(破産法103条1項1号ロ)か、それとも金額の確定した金銭債権(同法103条1項2号)か、という論点がありますが、議論の実益が分からないのです。

未確定債権であれば、「宣告時」評価額になりますが、確定債権であれば「その額」(時的要素なし)となります。
実務では、債権調査期日において管財人が「社会的通念」に従って適宜に処理しますのでこの違いは問題になりません。
134氏名黙秘:2006/10/14(土) 09:01:52 ID:???
>>127
> 【質問】
> 停止条件付債権は、最後配当において除斥期間内に条件が成就しない場合には、配当から除斥されますが、この債権が免責されなかったとした場合、破産手続終了後、どのように取り扱われるのでしょうか?

通常の停止条件付債権として残存します。
135氏名黙秘:2006/10/14(土) 09:08:24 ID:???
>>128
> 【質問】
> これを前提とした場合、管財人も請負人も解除権を行使しなかった場合、請負人の報酬債権は財団債権となるのでしょうか?

管財人が解除権を行使しないということは仕事完成に意義がある(たとえばもうすぐ完成してそれを売れば
かなりの配当が見込まれる等)ということなので

・完成した仕事の結果はすべて破産財団に帰属し
・請負債権は、全額(仕事の不可分性から)が財団債権に帰属する

> なるとした場合の根拠条文は破産法148条1項7号類推適用とかになるのでしょうか?

旧法の47条4号類推説と7号類推説が対立(司法試験論点。むかしの予備校本を見よw)
→どっちでも実務では同じw

> 他方、管財人か請負人が解除した場合、請負人は出来高分の報酬相当額につき破産財団から弁済を受けることができますが(民法642条1項後段)、
> これは財団債権になるのでしょうか?

なりません。通常の破産債権です


これは昭和52年の司法試験に出てます。過去問の解答を入手するよろしw
136氏名黙秘:2006/10/14(土) 13:35:41 ID:???
何この無駄にレベルの高い論議?
137氏名黙秘:2006/10/14(土) 15:09:44 ID:???
>>103
判例によると,傍論だけど観念的競合になっている。

> ちなみに、被告人は、玄関戸のガラス二枚を手拳で破壊した行為自体により本件居宅への侵入に
>着手したものであるから、この限りで判断すると、本件所為中右ガラス破壊の点と住居侵入の点と
>は観念的競合に当たるべき場合であり、原判示のようにガラスの器物損壊を手段とする住居侵入
>との牽連関係と解すべきではない。

昭和63年10月 5日判例時報1305号148頁
138氏名黙秘:2006/10/14(土) 16:39:25 ID:???
他に適当なスレッドが思いつかなかったので‥‥

六法全書はどこのが一番使いやすいですか?
139氏名黙秘:2006/10/14(土) 16:45:18 ID:???
法科大学院入試六法。
ネタと思われそうだが、必要な条文はほぼ載っていて、薄いので使いやすい
140氏名黙秘:2006/10/14(土) 16:49:39 ID:???
>>139
SVP!!
141氏名黙秘:2006/10/14(土) 16:51:16 ID:???
SVPって何?
142140:2006/10/14(土) 16:52:35 ID:???
セックス・ヴァリヴァリ・プゥ〜の略だ!
143140:2006/10/14(土) 16:53:35 ID:???
シルブプレ
144氏名黙秘:2006/10/14(土) 16:53:38 ID:???
セックス・ヴァリヴァリ・プゥ〜って何だよ?
145140:2006/10/14(土) 16:55:46 ID:???
>>144
女犯しまくって、最後に顔射の代わりに、女の顔面にプゥ〜と屁をすることだ!
146氏名黙秘:2006/10/14(土) 16:57:00 ID:???
面白くない。知的レベル低い。
147140:2006/10/14(土) 16:57:27 ID:???
>>142>>145
あとは任せたw
148氏名黙秘:2006/10/14(土) 16:57:29 ID:???
>>146
おまえ童貞だからって・・・
149氏名黙秘:2006/10/14(土) 17:46:23 ID:???
>>148
犯しまくるのは君の日常か?
150氏名黙秘:2006/10/14(土) 17:48:33 ID:???
まあしょうがないさ。
下ネタに思考回路が特化した奴もいる。
Sって文字からセックスしか連想できない貧困な想像力を持つことを
せめてもしょうがないよ。きっと心はいつまでも中学生なんだよ。
151氏名黙秘:2006/10/14(土) 17:50:11 ID:???
148こそ同定なのだろう。
152氏名黙秘:2006/10/14(土) 17:53:25 ID:???
いや。

童帝だろう
153氏名黙秘:2006/10/14(土) 17:54:00 ID:???
みかどか。うむw
154氏名黙秘:2006/10/14(土) 18:32:15 ID:wZAMbBt4
すいません。
以下のような初学者向けの問題とその解答を読み、その内容が理解できません。
お恥ずかしい話なのですが、解説をお願いできませんでしょうか?

【商法】

(問題)
株式の譲渡等に関する以下の記述のうち、誤っているものの組み合わせを1つ選びなさい。
a.株主となる権利(権利株)の譲渡は、会社との関係では効力を生じない。
b.・・・略
c.株券の発行前にした譲渡も有効であるが、株券発行会社に対し、その譲渡による取得を対抗できないのが原則である。
d.・・・略
e.・・・略

(解答)
a.・・・誤り。権利株の譲渡は会社に対抗できないだけである。(根拠条文:省略)
b.・・・略
c.・・・誤り。株券発行前の株式の譲渡は会社との関係では効力を生じない。(根拠条文:省略)
d.・・・略
e.・・・略

以上のような内容です。
どこが理解できないのかというと、「対抗できない」と「効力を生じない」の言葉の相違の意味が分からないのです。
よろしくお願いします。
155氏名黙秘:2006/10/14(土) 18:37:20 ID:???
対抗できない→効力は発生している
→会社から認めることができる


効力がない→何もない→会社から認める
ことすらできない
156154:2006/10/14(土) 18:45:09 ID:wZAMbBt4
>>155
助かりました。
早速のご解答ありがとうございます。
157氏名黙秘:2006/10/14(土) 19:28:03 ID:???
権利株も株券発行前も会社から認めることはできるのでは?
ちがったっけ?
158氏名黙秘:2006/10/14(土) 20:14:09 ID:???
>>157
なに言ってんだ、このバカ!死ね!
159氏名黙秘:2006/10/14(土) 20:46:24 ID:???
そ も そ も 株 券 な ん て 発 行 し な く て よ い
160氏名黙秘:2006/10/14(土) 22:54:51 ID:6wBmbgOD
来春から伊藤塾に通おうと思っている会社員です。
通い始める前に、独学で勉強をしておこうと思い、
シケタイと判例百選で勉強しています。
1週間でシケタイ100〜150ページのペースで進めているのですが、
問題を解いていないので、身についているのか不安です。
多少ペースは遅れても、択一の過去問などを並行して進めた方が
効果的なのでしょうか。
ご助言お願いいたします。
161常識博士 ◆7CsPjeUgig :2006/10/14(土) 23:03:17 ID:???
>>160
       / ̄ ̄\
     /ノ( _ノ  \
     | ⌒(( ●)(●)
.     |     (__人__)
.     |     ` ⌒´ノ 問題を解くための勉強なんだから
      ヽ        }  解こうとしてみなきゃ勉強できないだろ
バンッ! ヽ     ノ   常識的に考えて……
 .  |   / ̄ |\/」`\
. ,\N// イ  ̄。|  | . |   
≠( ○ゝ/ |   。|  | .  最初は解けなくて当然だから凹まないでネ!
 从メxY . |   。|  | .」_ / __
       ,. |   。| /とづ_  ./.|
   〃|/ . |   .//〃/./ /|
162氏名黙秘:2006/10/14(土) 23:24:13 ID:???
ペース遅れるなら塾行き始めてからでも
いいんじゃまいか。

とにかく、短い時間で全体を見ることが
大切。
森を作り木を作る感じで
163氏名黙秘:2006/10/14(土) 23:26:44 ID:???
>>162
>とにかく、短い時間で全体を見ることが
>大切。
>森を作り木を作る感じで

そしたらシケタイはオーバーワークじゃないか?
164氏名黙秘:2006/10/14(土) 23:29:28 ID:???
そう?

入門書なんか回しても仕方ないし、
シケタイぐるぐるで相当力付くと思うけど
165常識博士 ◆7CsPjeUgig :2006/10/14(土) 23:34:10 ID:???
    __
   /ノ \
  | (●)(●) >>160の勉強に使える時間量によるだろ
  |  (_人_)) 常識的に考えて…
  \ `⌒ ノ
バン/ Y \ 終わらないシケタイより終わる入門書だしネ!
☆ イ  |  | |
166氏名黙秘:2006/10/14(土) 23:36:57 ID:???
そのペースで問題集挟むとすごい、
知識が分断されると思います
167氏名黙秘:2006/10/14(土) 23:38:41 ID:???
>>136
> 何この無駄にレベルの高い論議?

結局このレスに対する反応、■一切無し■→答えた人間が馬鹿wwwwwwwww
答えたアフォ=釣られたアフォ、乙!ていうか氏ね!

初心者スレでまじレス=ただの馬鹿wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
168氏名黙秘:2006/10/14(土) 23:40:54 ID:???
>>167
だな〜
>>124-128 は、明らかに釣り。マジレスするような馬鹿は氏ね
169氏名黙秘:2006/10/14(土) 23:41:45 ID:???
だよね〜

この手のレスでまじレスするような初心者は氏んだ方がいいよ
170常識博士 ◆7CsPjeUgig :2006/10/14(土) 23:44:15 ID:???
>>167-169
    __
   /ノ \
  | (●)(●) お前らも釣られてるだろ
  |  (_人_)) 常識的に考えて…
  \ `⌒ ノ
バン/ Y \
☆ イ  |  | |
171氏名黙秘:2006/10/14(土) 23:55:12 ID:???
ちょっと趣旨からはずれる質問ですが、中堅私立ローの序列はこんなもんで正しいでしょうか?
@中央、A明治、B関学、C同志社、
D法政・関大、E立教、F上智、G学習院、H青学・立命
意見お願いしますm(__)m
172氏名黙秘:2006/10/15(日) 00:03:18 ID:???
会社法429条1項の論点で株主の間接損害を除外するとき、
下の二つの文言解釈のどちらが適切なんでしょうか。

・「第三者」は株主も含む。「損害」で株主の間接損害を除外。
・「損害」は間接損害も含む。「第三者」で間接損害の株主を除外。
173氏名黙秘:2006/10/15(日) 00:09:39 ID:???
そこはそんなに拘らずとも良いのと違うかな。かえって不自然。

・原則として「第三者」は株主含む
・原則として「損害」は間接損害含む
・しかし「株主に生じた間接損害」に限っては適用されない

というのに、それぞれ理由を付ければ良いんでないかな。
174160:2006/10/15(日) 00:17:34 ID:???
>>161-166さん
アドバイスありがとうございます。
しばらくは現状維持でいってみますm(__)m
175172:2006/10/15(日) 00:20:42 ID:???
>>173
なるほど。
文言解釈ではそれぞれ原則として株主も間接も含んでおいて、
株主の間接損害を理由つけて例外にすればいいんですね。

ありがとうございました。
文言で除外というのに拘りすぎていました。
176氏名黙秘:2006/10/15(日) 02:43:07 ID:???
アルマとSシリーズとだったらどっちが初学者にやさしい?
177常識博士 ◆7CsPjeUgig :2006/10/15(日) 07:20:58 ID:???
>>176
    __
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 科目と色によるだろ
   \ `⌒ ノ 常識的に考えて……
バン/ Y \
☆ イ  |  | |
178氏名黙秘:2006/10/15(日) 08:45:37 ID:???
常識博士に質問するスレを作ったら
良いネタになるんでは無かろうか?
179氏名黙秘:2006/10/15(日) 09:03:07 ID:???
糞が調子に乗らせるなよ
180氏名黙秘:2006/10/15(日) 09:06:36 ID:???
初めまして。質問なんです。中上級者の方は勉強初めて半年くらいの頃は択一何点くらい取れましたか?
181倒産法難しい!:2006/10/15(日) 09:12:39 ID:???
>>130>>131>>132>>133>>134>>135

遅くなりましたが、丁寧にご返答して頂いてありがとうございます。
倒産法をはじめてまだ間もないのですが、どこが重要で重要でないのかいまいちピンと来ないのです。
こうやってご返答頂くと、その論点の重要度等が分かって助かりました。
ありがとうございました。
182氏名黙秘:2006/10/15(日) 09:28:00 ID:???
>>180
多分15点ぐらい
183常識博士 ◆7CsPjeUgig :2006/10/15(日) 09:31:21 ID:???
>>180
    __
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 12点は取れるだろ
   \ `⌒ ノ 確率的に考えて……
バン/ Y \
☆ イ  |  | |
184氏名黙秘:2006/10/15(日) 10:00:10 ID:???
>>181
がんがって〜

なお、破産法(旧試)はWセミナーの新保先生(まだいらっしゃるのかなぁ?弁護士)が
おすすめだった・・・てか他に誰もいなかったしw

司法試験民訴破産法合格者=ほぼ100%新保門下生

なので、昔の新保テープでも探してみるとよい
185氏名黙秘:2006/10/15(日) 10:13:32 ID:???
>>180
> 初めまして。質問なんです。中上級者の方は勉強初めて半年くらいの頃は択一何点くらい取れましたか?

択一だけに特化するなら、択一講座(知識ゼロでもついていけるはず)で、模試つき週1回・できれば
過去問か過去問をすこしいじったようなものをやるとよい。半年で憲民刑全部おわる(ふつう10月くらい
からはじまって2月までじゃないか?)

まじめに受けてればこれだけで42〜3点いくはず。で、ここからが勝負!
186氏名黙秘:2006/10/15(日) 11:34:52 ID:???
新保先生は、新法対応の倒産法講義もやってたよ。
基礎講義だから、試験に即応してるかどうかはわからないけど、
30時間超あって、結構詳し目にやってたと思う。
187氏名黙秘:2006/10/15(日) 11:58:03 ID:???
>>186
まじっすか?
(両訴時代の人には気の毒だが)それマジおすすめ

カリスマ講師と違って、魅力的な講義では決してないが、、逆に肌合いが
合わないという可能性もない。オーソドックスな講義

実務的視点も豊富でそのまま知識が実務で使えるという、予備校講義に
しては希有な講座
(この人の上3法基礎講座は賛否両論あり、アンチも多かったけど。破産法に
関しては批判の余地なく名講義)
188氏名黙秘:2006/10/15(日) 12:02:51 ID:???
>>186
まじだよ。
確か昨年くらいの収録だと思う。
破産法と民事再生法をやってた。

確かにオーソドックスな感じで、
基礎講座には適してると思った。
189氏名黙秘:2006/10/15(日) 12:17:34 ID:???
>>188
> 破産法と民事再生法をやってた。

うはっテラうらやましス

昔は文字通り「破産法」だったから民事再生法とかなし(つーか、再生法は
まだなかったしwww)

新保先生の再生法買おうかなぁwwww
190氏名黙秘:2006/10/15(日) 12:46:00 ID:???
>>189
破産法と再生法がセットで「倒産法講義」なので、
たぶん再生法だけでは買えないと思いますよ。

割合も10:1くらいで、メインはやはり破産法でしたしね。
191氏名黙秘:2006/10/15(日) 13:26:00 ID:???
新保は同僚のハゲとは違って優秀だよ
192氏名黙秘:2006/10/15(日) 15:22:09 ID:???
>>188
> 確かにオーソドックスな感じで、
> 基礎講座には適してると思った。

でもギャグがすべるよなw
・・・が実務に出てから笑えるというギャグ多し

新保「破産実務では、94条2項は管財人就任時点の善意悪意で判定するんですよ・・・で、今日
管財受けた事件ですが、書記官さんが”先生これ通謀虚偽表示の事案なんですが”っておいオレ
悪意じゃん!」

見事にすべった(誰も笑わない)

7年後に同じ事案(簡易管財)で大笑いした漏れがいる。
193氏名黙秘:2006/10/15(日) 17:05:52 ID:???
仕事休みのリーマン乙
194氏名黙秘:2006/10/15(日) 17:12:03 ID:???
馬鹿?リーマンが簡易管財やったら弁護士法72条違反だろーがw
195氏名黙秘:2006/10/15(日) 17:49:21 ID:???
訂正

仕事休みのバカ乙
196氏名黙秘:2006/10/15(日) 18:27:00 ID:???
いわゆる併用賃借権は、賃借権としての実体が無いため詐害的な短期賃借人に対しても効力は認められないとされます。
これは、このような賃貸借契約は通謀虚偽表示に基づくといえるので無効と考えているのでしょうか。
それとも、少なくとも当事者間では有効なのでしょうか。
197氏名黙秘:2006/10/15(日) 18:36:23 ID:???
>>196
判例は、

> 抵当権と併用された賃借権設定予約契約とその仮登記は、抵当不動産の用益を目的とする真正な賃借
                                               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> 権ということはできず、単に賃借権の仮登記という外形を具備することにより第三者の短期賃借権の出現を
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> 事実上防止しようとの意図のもとになされたものにすぎないというべき



ということなので、当事者間でも無効と考えるのが相当です
(厳密にはその点についての判例はない=相対効、というべきではありますが、そういう解釈はあまりに技巧的でしょう)
198氏名黙秘:2006/10/15(日) 19:12:48 ID:???
>>197
ありがとうございます。すっきりしました。
199180:2006/10/15(日) 19:20:07 ID:???
>>182>>183>>185
答えてくださってありがとうございます☆
自分は憲民各7点なんです。
刑はまだやってません。

7月に始めたんですがそんなもんなんでしょうか?
200氏名黙秘:2006/10/15(日) 19:22:00 ID:???
>>199
> 7月に始めたんですがそんなもんなんでしょうか?

何がしたんだよ?w
択一を50点にしたいなら、>>185方式で残り半年がんがれや!
論文を先に仕上げたいならまた別

戦略をまず立てろ!話はそれからだ
201180:2006/10/15(日) 19:39:04 ID:???
>200さん。
説明不足ですいません...。
未収受かって来年からロー行こうと思っています。
今は入門講座と過去問をやっています。

過去問が点数低くて悩んでいたんで質問させて頂きました。

自分は基本的に講座行って論証書いて過去問解いているだけの勉強法なんです。
皆さんはどんな勉強なさってますか?
202氏名黙秘:2006/10/15(日) 19:41:12 ID:???
>>201
とにかく生活全てを法律漬けにすること
予備校本なり基本書なりを読み込むこと
インプット量がある程度ないとと成績は上がらない
そのかわり一旦成績が上がりだしたら倍々ゲーム
それまでどれだけ辛抱して勉強できるかが法律学というもの
203氏名黙秘:2006/10/15(日) 19:42:00 ID:???
>>201
> 自分は基本的に講座行って論証書いて過去問解いているだけの勉強法なんです。
> 皆さんはどんな勉強なさってますか?

ふつうに択一講座にいって全項目潰せばいいだろ?
まだまだ半年以上あるんだから、1年くらいかけてゆっきり全部潰せばよい

何あせってるの?
204氏名黙秘:2006/10/15(日) 19:43:09 ID:???
普段研究のための持ち帰りを許されている会社の機密資料をコピー目的で持ち帰ったら、
窃盗罪or横領罪が成立するとされますが、
目的で犯罪の成否が決まるのはなぜなのでしょうか?

不法領得の意思は、一時使用目的か否かという目的を重視していますが、
本件の場合も同じような感じなのでしょうか?
205氏名黙秘:2006/10/15(日) 19:45:25 ID:???
横領の不法領得の意思には使用収益の意思は要りません。
206氏名黙秘:2006/10/15(日) 19:45:59 ID:???
目的で犯罪の成否が決まるのはなぜなのでしょうか?
207氏名黙秘:2006/10/15(日) 19:47:26 ID:???
目的って言ってる意味分からん
強いて言うなら、究極的には本権侵害だから、占有侵害以上の意思が必要なのと、キキ罪との区別の為
208氏名黙秘:2006/10/15(日) 19:49:30 ID:???
>>207
ってことは、
普段研究目的で持ち帰ってる場合には、
窃盗罪or横領罪の客観的構成要件に該当するんだけど、
不法領得の意思がないから犯罪が成立しないだけってこと?
209氏名黙秘:2006/10/15(日) 19:51:08 ID:???
横領行為がない
210氏名黙秘:2006/10/15(日) 19:51:33 ID:???
>>208
被害者の承諾でも説明できるだろ?
てか、その方が素直じゃね?
211氏名黙秘:2006/10/15(日) 19:52:35 ID:???
不法領得の発現行為たる横領行為がないから、客観的TBにも該当せず。
212氏名黙秘:2006/10/15(日) 19:59:38 ID:???
研究目的でも、機密資料という「物」の特殊性から
これを持ち出す事は、所有者にしかできない処分と考えると、
機密資料を持ち出す意思というだけで、振舞う意思を認めてもいい気もするね。

それで、研究目的の場合、窃盗だと、占有者たる会社の意思に反しない占有移転なので、
窃盗のtbに該当しない、とか。

横領の場合は、委託の趣旨に沿った不法リョウトクの意思の発現行為なので、
「横領」にあたらないとか、いう、構成も可能な気がする。
213氏名黙秘:2006/10/15(日) 20:00:15 ID:???
ここんとこの解釈を中山研一先生に聞いてみたいな
214氏名黙秘:2006/10/15(日) 20:00:20 ID:???
自分、今回論文2000番くらいだったのですが、これは中級者・上級者・合格者のうちどれですか?
215氏名黙秘:2006/10/15(日) 20:00:43 ID:???
推定的承諾
216氏名黙秘:2006/10/15(日) 20:01:24 ID:???
>>212
普段研究のための持ち帰りを許されている会社の機密資料
217氏名黙秘:2006/10/15(日) 20:03:29 ID:???
違法性の意識のところの
制限故意説、厳格責任説、制限責任説の違いが理解できません。
違法性の意識不要説と厳格故意説はなんとか理解できたんですが‥
218氏名黙秘:2006/10/15(日) 20:04:09 ID:???
>>214
中上級者くらい?
219氏名黙秘:2006/10/15(日) 20:07:33 ID:???
>>217
厳格故意説:故意=TB該当事実の認識+違法性の認識
制限故意説:故意=TB該当事実の認識+違法性の認識可能性
厳格責任説:故意=TB該当事実の認識
             違法性の意識の可能性=責任の要件
制限責任説:故意=TB該当事実の認識+違法性阻却事由の不存在
             違法性の意識の可能性=責任の要件
220氏名黙秘:2006/10/15(日) 20:09:03 ID:???
違法性の錯誤があったときに、
厳格責任説は故意阻却せず
制限責任説は故意阻却

制限故意説は、違法性の意識の可能性がなかったときに、故意阻却
221204:2006/10/15(日) 20:13:11 ID:???
みなさん、ありがとうございます。

窃盗罪or横領罪とすると、議論が2倍になりそうなので、
窃盗罪として以下お願いします。

窃盗罪だとすると、
普段の持ち帰り(研究目的)が許されているのは、
@窃盗罪の客観的構成要件には該当するが、不法領得の意思がない
A推定的承諾があるため、窃盗罪の構成要件に該当しない
という見解があるようですが、
他に見解はありますでしょうか?
222氏名黙秘:2006/10/15(日) 20:14:11 ID:???
職務質問にともなう所持品検査で、バッグを調べる際に
バッグのチャックが少し開いていてそこから銀行強盗に使われたと思われる
ストッキングがはみ出している時にそれをパッ!っと引っ張ってチャックが
ずるずると開いて、全開になったところを承諾なく、のぞくのと、
直接チャックをあけて承諾なく中身を確認するのとでは、法的な評価は変わってくるのでしょうか?
223氏名黙秘:2006/10/15(日) 20:14:58 ID:???
>>208
普段研究のための持ち帰りを許されている会社の機密資料
を研究のために持ち帰っても、会社の意思に反しないから
「窃取」にあたらないんじゃないかなぁ?
好きに使ってっいいよって持ち主に言われてる物(バイクとか)を
好きに使っても、窃盗にしないでしょ?

おなじく、横領も、委託の範囲を逸脱しない不法領得の意思の発現行為
だから、「横領」にあたらないとか・・・

多分不法領得の意思の有無で説明するのが通説なんだろうけど、
こっちの方が早いきがする。
224223:2006/10/15(日) 20:17:09 ID:???
>>221
もう承諾のトコででてましたね。すいませんw
225氏名黙秘:2006/10/15(日) 20:19:01 ID:???
>>223
そう考えないと不法領得の意思だけで処罰することになるから悪しき責任刑法になるよね
226氏名黙秘:2006/10/15(日) 20:19:24 ID:???
>>225
おまえは中山研一かw
227204:2006/10/15(日) 20:24:00 ID:???
会社の意思に反しないから、「窃取」に当たらないという見解が有力のようですね。

そうだとすると、
研究目的の場合は、会社の意思に反しないが、
コピー目的の場合は、会社の意思に反する。
よって、
研究目的の場合には、窃盗罪は成立しないが、
コピー目的の場合には、窃盗罪が成立する、
ということになるのでしょうか。

しかし、占有者の意思に反するか否かというのは、
内心(目的)まで含めて判断していいものでしょうか?
客観的に占有を移転する行為が、占有者の意思に判断するかで判断すべきものでは
ないのでしょうか?
228氏名黙秘:2006/10/15(日) 20:25:30 ID:???
>>221
というか、過去問のこと聞いてるの?判例?
過去問だとしたら、その事案って、持ち帰りを明示には許されてないよ。
ときおり勝手に持ち帰ってただけ。
持ち帰りを許されてたら、承諾でいいと思うけど。それで議論が噛み合わないのかも
229204:2006/10/15(日) 20:28:15 ID:???
>>228
ネタ元は過去問ですが、持ち帰りを明示に許されていたと考えてください。
できるだけ、議論の焦点をはっきりしたいので。
230常識博士 ◆7CsPjeUgig :2006/10/15(日) 20:28:20 ID:???
>>227
    __
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) どういう犯罪論をとるかによるだろ
   \. `⌒ノ 常識的に考えて……
バン/ Y \
☆ イ  |  | |
231氏名黙秘:2006/10/15(日) 20:31:54 ID:???
>>230
消えろよカス
232氏名黙秘:2006/10/15(日) 20:34:02 ID:???
持ち帰りを明示に許されていれば、明示の承諾で構成要件に
該当しない・・・以上だと思うよ。
むしろ、204が知りたいのは明示の承諾がない場合の話だと思うよ。
233氏名黙秘:2006/10/15(日) 20:36:17 ID:???
ちなみに、被害者の承諾があってもでも、 
 法的保護に値する法益が存在しなくなるのでTB該当性を欠く
 違法性を阻却する
という二つの説があります
234204:2006/10/15(日) 20:40:53 ID:???
明示に承諾されている場合というのが、どうもおそらく想定しにくいと思うので、
黙示的に承諾されていた場合でお考えください。

例えば、社長から「お、今日も持ち帰りか。感心感心。」
とか言われてる場合って、黙示的に承諾がありますよね。

そんな場合に、コピー目的で持ち帰る場合だけ窃盗罪が成立するのがわかりません。
客観的行為態様は、まったくいつもと同じですよね?

ということは、まるっきり主観のみで犯罪成立を判断することになりますが、
それは妥当なのか?というのが知りたいです。
235氏名黙秘:2006/10/15(日) 20:42:31 ID:???
ごめん。持ち帰りを明示に許されているときを検討してみた。

持ち帰りを明示に許されているときで、
窃盗になるということは、占有が、会社にある。
占有補助者が研究目的で持ち帰っている間は、会社の思惑通りなので
資料は支配下にあり、会社の占有が肯定される。よって占有移転がなく
「窃取」なし。

会社が許諾していないコピー目的での持ち帰りは、
占有補助者の暴走であって、会社の支配下を離れるから、
占有侵奪にあたる。よって「窃取」にあたる

ということになるのかな。
236氏名黙秘:2006/10/15(日) 20:45:09 ID:???
主観面だけで犯罪が成立する事もあるのは当然だろ
例えば、人を殺しても、もし故意がなければ殺人罪は成立しないように(この場合には過失犯など別途成立しうるけど)。
237204:2006/10/15(日) 20:49:03 ID:???
>>235
いえいえ。ありがとうございます。

この見解は、占有補助者の意思によって、会社の占有の事実の有無が変わる
ということだと思うのですが、
それはちょっと微妙な気がします。

例えば、東京から大阪まで機密資料を携えて出張にいく場合に、
会社がその資料を占有しているということになるのでしょうか?

それを肯定してしまうと、
上位者・下位者の占有の有無の論点で、
配達員・郵便職員に、配達物の占有がないということになってしまいますが、
配達員・郵便職員に配達物・郵便物の占有を認めるという見解が通常だと思いますので、
やはり、占有は移転していると考えた方が素直ではないでしょうか?
238氏名黙秘:2006/10/15(日) 20:52:02 ID:???
初学者の質問の範囲を超えてるだろ
刑法スレでやれ
239氏名黙秘:2006/10/15(日) 20:52:27 ID:???
黙示の承諾の場合は、ある意味、勝手に持ち帰っているので、
研究目的でも、占有移転が認められる。
なので、不法領得の意思で構成要件該当性を否定するのも一つの手となる。

研究目的だと、資料の価値は減らないから、資料の所有者たる会社にしか
できない「処分」といえない。(処分というのは物を売ったり価値を減じるものだから)

コピー目的だと、資料の情報が流出して、資料の価値が減る→「処分」といえる
その、処分といえる行為を持ち帰るときに心の中で「しよう」と思っているので
不法領得の意思が肯定される。

つまり、研究だと、資料の価値が減らないけど、コピーだと資料の価値が減る。

これは、使用窃盗と同じことだよね。
ちょっと六法貸してもらいすぐ返すつもりなら、持ち主にとって価値が減らない
六法を返さないつもりなら、持ち主は六法を失い価値が減る。
240204:2006/10/15(日) 21:03:49 ID:???
>>239
ありがとうございます。スッキリしました。


ただ、その見解だと、
新住居権説をとりつつ、「侵入」(130条前段)の意義について、
「住居権者の意思に反する立ち入り」と解する意思侵害説をとる場合に、
「強盗目的」で近所の兄ちゃん(普段は立ち入りを許されている)が、
真昼間に住居に立ち入った場合の違法性について、
別の説明が必要になりそうですね。
241氏名黙秘:2006/10/15(日) 21:04:20 ID:???
研究目的で持ち帰り:会社が許してる範囲の一時使用で不法領得の意思なし
コピー目的で持ち帰り:社会通念上不法領得の意思あり

これが腑に落ちなければ不法領得の意思不要説に立てばいい
主観的構成要件要素を認めることの可否なんて論じてもしょうがないだろ
242氏名黙秘:2006/10/15(日) 21:04:37 ID:???
>>204
ようやく核心に迫った気がしてきたよw
つまり、研究目的のときは、研究者は「この資料を処分(所有者しか出来ない価値を減らす行為)してやるぞー」
って意思をもってなくて、
コピーのときは、「この資料を処分(所有者しか出来ない価値を減らす行為)してやるぞー」
って意思を持ってる。

やはり、この主観だけで変わるんだと思うよ。
だって、主観で窃盗か付可罰か決めるのが、不法領得の意思だから。
243氏名黙秘:2006/10/15(日) 21:07:56 ID:???
>>241
:社会通念上不法領得の意思あり

これはいくらなんでも、主観を犯罪の客観的状況で
判断してることにならない?
244氏名黙秘:2006/10/15(日) 21:11:58 ID:???
>>243
じゃあどうやって判断するんだよ。事実以外の何で判断するんだよ。
実際の事案でコピー目的だったことをどうやって判断するんだよ!
問題文では親切にコピー目的って書いてくれてるだけだぞ。
245氏名黙秘:2006/10/15(日) 21:12:31 ID:???
だから続きは刑法スレでやれって
そのほうが有意義だから
246氏名黙秘:2006/10/15(日) 21:13:46 ID:???
そうだね。おさわがせしました。
調度、今日この過去問やっとこでびっくりしちゃったw
247氏名黙秘:2006/10/15(日) 21:20:58 ID:???


222 :氏名黙秘 :2006/10/15(日) 20:14:11 ID:???
職務質問にともなう所持品検査で、バッグを調べる際に
バッグのチャックが少し開いていてそこから銀行強盗に使われたと思われる
ストッキングがはみ出している時にそれをパッ!っと引っ張ってチャックが
ずるずると開いて、全開になったところを承諾なく、のぞくのと、
直接チャックをあけて承諾なく中身を確認するのとでは、法的な評価は変わってくるのでしょうか?


↑この質問が議論に埋もれていたので、どなたか答えてあげてください。
248氏名黙秘:2006/10/15(日) 21:22:17 ID:???
>>247
警察官は何の権限があってストッキングを引張ったんだ?
249氏名黙秘:2006/10/15(日) 21:23:43 ID:???
>>248
まじめな質問なのか判断に困るよねぇw
こんな事例あんの?
250氏名黙秘:2006/10/15(日) 21:39:33 ID:???
>>240
>「強盗目的」で近所の兄ちゃん(普段は立ち入りを許されている)が、
真昼間に住居に立ち入った場合の違法性について、


違法ではない。
以上。
251180:2006/10/15(日) 22:36:09 ID:???
180です。遅くなりましてすみません。
>>202さん。
まだまだ知識が足りないと思うので
沢山覚えたいと思います。
勉強の方向性が見えました。ありがとうございます!

>>203さん。
はい、ありがとうございます。
自分のやり方はどうなのか不安なんです。
皆さんどんな事されてるか気になりまして...
気張らないでコツコツやりたいと思います!

お陰様で気が楽になりました☆
本当にありがとうございましたm(__)m
252論文ビギナー:2006/10/16(月) 08:55:45 ID:???
司法試験論文問題で答案中に
@・・・・と言う要件、A・・・・という要件と記述して(規範定立)
次の段落、またはもっと後の段落で『前述した@、Aの要件を満たすから』
という書き方をするのは良くないですか?

つまり、@、Aと規範定立した直後に『前述した@、A・・・』と書くのはわかりやすいでしょうが
数段後に『前述した@、Aの要件を・・・』と書くと『前述?随分前の記述だな。』となって
減点されてしまいますか?
253氏名黙秘:2006/10/16(月) 08:57:39 ID:???
>>252
規範とあてはめが離れるから番号を付ける必要が出てくるわけで
むしろそうなるのが当然といえる。減点になんかならないから安心汁
254氏名黙秘:2006/10/16(月) 09:00:48 ID:???
略語をまとめたサイトなどどなたかご存知ないでしょうか?

裁判所 C
検察官 P みたいな
255論文ビギナー:2006/10/16(月) 09:21:57 ID:???
>>253
ありがとうございます。
256氏名黙秘:2006/10/16(月) 11:21:12 ID:???
刑法ですが行為無価値から行為共同説をとるのは矛盾しませんか?
257氏名黙秘:2006/10/16(月) 11:26:19 ID:???
論文や択一の問題集レベルじゃなく
基本的な用語の定義や趣旨、条文の理解を深めるための
問題集ってありませんか?
258氏名黙秘:2006/10/16(月) 11:28:50 ID:???
>>257
それは択一六法や基本書でやることじゃないか。
259氏名黙秘:2006/10/16(月) 11:35:50 ID:???
>>258
そうなんですけど、
読むだけだとどうもメリハリがなくて‥
260氏名黙秘:2006/10/16(月) 11:40:47 ID:???
>>259
論文でも定義とか趣旨は必要だが、あくまでも問いに答えるという
範囲で書いたり書かなかったりするから、そういう趣旨で問題集は
使えないと思うが。

最低限でもいいなら、どの問題集でも一応はのってる。
網羅性はない。
一貫性も無い。
261氏名黙秘:2006/10/16(月) 11:49:39 ID:???
>257
柴田が6科目まとめた定義集みたいのをだしてた
割とおてごろだと思う
ただ、初学者は勘違いしている人多いけど
定義や趣旨は立場によって違うからね
自分の使っている本と違う定義や趣旨が書いてあることも
多いよ
262氏名黙秘:2006/10/16(月) 13:26:31 ID:???
論文演習問題でいつも悩んでしまうのが
最初に書く「問題提起」の一文です。

頭の中では構成が出来ていて、こういうことを書いて・・・と
自分なりに書けそうなのですが、どうしても最初の問題提起がうまく書けないのです。

問題提起次第で、続く文章のリズム?がうまく整ったり、ちぐはぐになったり。

何かコツがあるのでしょうか?
263氏名黙秘:2006/10/16(月) 13:59:57 ID:???
>>262
論証は中身よりも、なぜそこが議論になるかの方が大事だよ。

勉強するときに、そこに重点をおくようにすれば、問題提起で悩む事も少なくなると思う。
264氏名黙秘:2006/10/16(月) 14:43:06 ID:???
>>262
>>263に同意。
なぜそれが論点なのか、なぜ考え方が分かれるかっていうポイントを理解するのが大事。
特に、考え方の分岐点を理解しておかないと、適切に論じるのは難しい。
この条文のこの文言をどう解するかが問題だ、とかこういう場合に生じる不都合をどう回避するかの問題だとか。
265氏名黙秘 :2006/10/16(月) 15:43:07 ID:gmcN+A3/
民法の質問です

「期限」と「履行期」って厳密に区別されているんでしょうか?

自分の理解としては、契約当事者が決める約款が期限。
そして、その期限をもとに415履行遅滞責任が生ずる時期として
412が定めているのが履行期、すなわち遅滞時期。

自分の理解としては期限と履行期は別物と考えています。
しかし、例えば契約において、「なお、履行期は〜とする。」と定めた場合には
412は排除されると考えていいんでしょうか?
266氏名黙秘:2006/10/16(月) 16:11:06 ID:???
>>265
あんまりちゃんと考えたことなかったが、これを機に自分の教科書を調べてみ
た。

期限は始期と終期があり、履行期とは、始期の一種ということらしい。基礎概
念的なものは、独自の考えをする前に、まずは信頼できる教科書を調べてみる
とよろし。
267氏名黙秘:2006/10/16(月) 18:50:20 ID:???
>>262
> 問題提起次第で、続く文章のリズム?がうまく整ったり、ちぐはぐになったり。

正論は上の方の方が書かれているので漏れは「テク」だけ。
まず(言うまでもないがw)結論を先に構成用紙に書いておく。たとえば「よって、○条の△△は××と解すべきで
ある」

それをひっくり返した問いが第1文、何でそれが問題なのかを第2文で書く


「○条の△△は××と解すべきだろうか、条文上▲▲と書かれており××を排除する
趣旨とも読めることから問題となる」

「○○制度には過失を要件とすべきだろうか、明文の規定がないことから問題となる」


などなど。
268氏名黙秘:2006/10/16(月) 20:02:58 ID:???
 
ペニス♪
269氏名黙秘:2006/10/16(月) 20:03:39 ID:???
スクルージ
270氏名黙秘:2006/10/16(月) 20:07:08 ID:???
 
ペニス・スクリュー!
271氏名黙秘:2006/10/16(月) 20:09:08 ID:???
フライドちんちん
272aaa:2006/10/16(月) 20:17:20 ID:2W83XkPR
証明責任分配変更契約って訴訟契約として有効になるのでしょうか。
処分権主義・弁論主義が妥当する範囲???
273氏名黙秘:2006/10/16(月) 20:18:23 ID:???
そんなこと考えるな。くだらないから今すぐ忘れろ。>>272
274氏名黙秘:2006/10/16(月) 20:19:07 ID:???
>>272
有効と解するのが通常。弁論主義の範囲内。
275aaa:2006/10/16(月) 20:26:14 ID:???
>>274
ありがとうございます。
でもなぜですか?くだらなくてすみません。
276氏名黙秘:2006/10/16(月) 20:28:43 ID:???
>>275
なぜ、って有効としても問題ないから。
277氏名黙秘:2006/10/16(月) 20:30:34 ID:???
>>275
「ない」はずの事実でさえ、当事者2人が「ある」といえば、自白として裁判所を
拘束するからね。
証明できなかったとき、「ない」となるはずの事実を、
証明できなかったとき、「ある」とすることに、当事者が同意していれば
コレを契約として認めても、いいんでない?
弁論主義の範囲ないだよね。多分。
278aaa:2006/10/16(月) 20:31:10 ID:???
>>276
そうですか。
ありがとうございました。
279aaa:2006/10/16(月) 20:32:29 ID:???
>>277
そうですね。
ありがとうございました。
280氏名黙秘:2006/10/16(月) 20:41:42 ID:???
組長が組員に「○○組の若頭を殺せ」と命令したとします。
そして組員は組のため若頭を殺す意思があるとします。

この場合の組長の罪責について論じるべきは、共謀共同正犯でしょうか?それとも間接正犯+故意ある幇助的道具でしょうか?
共謀共同正犯と間接正犯+故意ある幇助的道具の区別をいかにつけるかを教えて下さい。

なお、事例は今、自分が勝手に作ったものなので、不適切な点はお目こぼしください。
281氏名黙秘:2006/10/16(月) 20:49:14 ID:???
>>280
殺人教唆にしか思えないんだが。
282氏名黙秘:2006/10/16(月) 20:50:47 ID:???
>>280
教唆か共謀共同正犯だろ

いくら組員が組長の指示に従うのが絶対だからといって
組員の自由意思を否定することはできないだろう
283280:2006/10/16(月) 21:11:47 ID:???
>>281 >>282
事例がいまいちな点はお詫びします。
その上で、共謀共同正犯と間接正犯+故意ある幇助的道具の区別をいかにつけるかを教えて下さい。
284280:2006/10/16(月) 21:19:36 ID:???
書き忘れました。
もし僕が「わけわからん質問をする質問者」なら、
スルーしてやってください。
285氏名黙秘:2006/10/16(月) 21:23:28 ID:???
スルーしてあげないけど答えてあげない
286氏名黙秘:2006/10/16(月) 21:30:59 ID:???
>>280
共同正犯と従犯の区別に関する考え方によって異なってくるんでは?

判例流に、各共同者が、共謀を通じて形成された相互利用・補充関係を利用し
て「自己の犯罪」を行った点に共同正犯の「正犯」たるゆえんがあると考える
と、そこまで主体的に犯罪に関与したとは言えない場合は、たとえ形式的に実
行を担当したとしても、なお従犯に止まると解する余地がある。まあ、しかし、
財産犯なんかはともかく、「人を殺す行為をしておいて従犯」というのは考え
づらいところだとは思うけど。

因果的共犯論的立場からすると、共同正犯と従犯の区別は、客観的に犯罪実現
につき果たした役割の軽重で判断するという立場が一般だろう。そうすると、
いかに使いっ走り的立場の者であっても、直接構成要件に該当する事実を実現
させた者は、共同正犯として扱うのが妥当ということになるんじゃあるまいか。
287氏名黙秘:2006/10/16(月) 21:33:25 ID:???
282のいうとおり、共謀共同正犯と間接正犯の区別は自由意志の有無、
でもって幇助と正犯の区別は「自己の犯罪として実現する意思」の有無、
この判断は抽象的に考えたり主観でやるんでなくて、
行為態様(方法が言いなりか、オリジナリティあるか)とか、分け前の有無・多寡
とかで判断
288氏名黙秘:2006/10/16(月) 21:35:38 ID:???
@まず共犯と正犯の区別を論じる→実行行為の有無が基準

Aんで例外的に間接正犯の成立が論じられる場合がある
 本件ではそのような場面じゃないから論点として上がってこないだろうね
289氏名黙秘:2006/10/16(月) 23:15:15 ID:???
>>256
矛盾しないと思うが。例えば、川端先生は行為共同説だよ。
290氏名黙秘:2006/10/16(月) 23:16:03 ID:???
中野次雄センセも行為無価値で行為共同説だよ
291氏名黙秘:2006/10/17(火) 00:02:12 ID:???
会社法の質問です。
合資会社や合同会社や合名会社は、株券不発行会社といいますか?
また、公開会社・非公開会社って概念が登場するのは株式会社のみです
よね?
基本ですみません。
292常識博士 ◆7CsPjeUgig :2006/10/17(火) 00:05:42 ID:???
>>291
    __
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 持分会社は常に株式がないんだから
   \. `⌒ノ 株券不発行会社という必要すらないだろ
バン/ Y \ 新会社法的に考えて…
☆ イ  |  | |
293280:2006/10/17(火) 00:30:24 ID:???
>>286 >>287 >>288
ご回答ありがとうございます。
皆様のご回答を読んで思ったのは、
まず組員のような下っ端が正犯か従犯かを判断し、
その結果、間接的に組長のような偉い人が共謀共同正犯か間接正犯か決まるということです。

僕は逆に組長のような偉い人が共謀共同正犯か間接正犯のいずれかを直接判断すると考えていました。

十分納得いたしました。
どうもありがとうございました。
294氏名黙秘:2006/10/17(火) 00:32:47 ID:???
>>293
やはり実行犯から認定していくべきでしょう
そっちのほうが認定は簡単だし
295朝からいきなりですみません。:2006/10/17(火) 06:56:30 ID:???
演習問題を(一部テキストを見ながら)解いてみました。批評してください。

設問
次の法律に含まれる憲法上の問題を論ぜよ。

第1条遺伝子操作を用いる研究活動に際しては、その実施主体は事前に監督官庁に研究・製造計画の詳細を記載した許可申請書を提出し、許可を得なければならない。
     監督官庁は次の各号のいずれかに該当する場合には、研究活動を不許可とすることが出きる。

1号 当該研究の結果、生態系や国民の健康に対して取り返しのつかない被害が発生する恐れがあると考えられる場合。
2号当該研究の内容が学識経験者からなる県倫理委員会によって反倫理的と判定された場合。

296朝からいきなりですみません。:2006/10/17(火) 06:59:58 ID:???
答案
1本問における法律は遺伝子操作を用いる研究活動を許可制にしているが学問の自由(23条)に反しないか。
(1)学問の自由は真理探究を目的として@学問研究の自由A研究発表の自由B教授の自由を内容として保障している。
    そして、本問における遺伝子操作を用いる研究活動も真理探究を目的とした研究活動であるから23条により保障される範囲である。
(2) しかし、学問の自由といえど、他の人権との調和の観点から制約に服することがある(13条)。
    特に、本問の場合は遺伝子操作を用いる研究活動であるから、場合によっては生態系や国民の健康に対して取り返しのつかない被害が発生する恐れも考えられる。
    このような、国民の健康や生命の安全は最大限の尊重を受けるべき(13条)なので、かかる研究活動の自由が一定の制約を受けるのはやむをえないと思われる。

2では、研究活動の自由を制約する規定の合憲性はどのように判断すべきか。
(1)本問法律は研究活動を許可制にしているため、事前抑制禁止の法理に抵触しないか問題になる。
       事前抑制禁止の法理とは、公権力が何らかの形で表現行為を事前に抑制し、または実質的にこれと同等の影響を表現行為に及ぼすことを禁止するもので
    @情報が市場に出る前に抑止するものであることA手続上の保障や実質上の抑止効果において
   事後規制の場合に比して問題が多いことから「表現の自由」(21条)の保障により導き出される法理である。
297朝からいきなりですみません。:2006/10/17(火) 07:00:32 ID:???
(2)そして、学問の自由も自己実現・自己統治に資する自由であり研究発表においては表現の自由と異なるところがないといえる。
       したがって、事前抑制禁止の法理は学問の自由にもあてはまると解する。
(3)では、例外的に事前抑制が認められる場合はないか。一定の行為による害悪の発生は事後の救済では不十分となることも考えられ
  事前抑制が必要となることも否めない。
(4)そこで、前述Aの問題点を解決するために
ア 被害が重大かつ著しく回復困難な損害を被る恐れがあり
イ 口頭審問等の適正な手続保証が与えられること
を条件として例外的に事前抑制が認められると解する。
(5)本問法律では1条1号において「生態系や国民の健康に対して取り返しのつかない被害が発生する恐れがあると考えられる場合。」
 という要件を課しているので(ア)、1条本文に言う「監督官庁に研究・製造計画の詳細を記載した許可申請書を提出し、許可を得なければならない。」時点で
 口頭審問等の手続が保障されていれば(イ)例外的に事前抑制禁止の法理に抵触しないと解する。
298朝からいきなりですみません。:2006/10/17(火) 07:04:02 ID:???
3次に、形式的審査である事前抑制禁止の法理には抵触しないとしても実質的審査を通過しなくてはならない。
(1)遺伝子操作の研究活動の自由は学問の自由によって保障され、自己実現・自己統治にも通ずる重要な精神的自由である。
    とすると、表現の自由と同様に厳格な基準により審査されるべきとも思える。すなわち、本問においては表現内容を理由に規制しているので
    明白かつ現在の危険の法理によるものとも思われるが、本問の場合最先端科学による研究であり、
    同法理の要件の一つである「害悪が発生する高度の蓋然性」を予見することが
    困難なため実質的に制約することが出来ないことも考えられる。
(2)しかし、害悪が予見できないからといってその発生が無いとは言えず、放置する危険を看過することも出来ない。
(3)そこで、立法目的が正当で、その目的を達成するための手段と目的の間に合理的関連性があれば足りると考える(厳格な合理性の基準)。
(4)これを本問について見ると、本問法律の目的は科学技術の発展に伴う未知の危険の発生を防止することにあり、正当である。
   では、その目的と手段の間に合理的関連性があるといえるか。
   この点、科学技術が予想のつかない速度で発展しており、国民の生命・身体の安全を守るために
   未知の危険とはいえその発生の可能性が認められる場合には、不許可として事前に規制することも
   合理的関連性があるといえると解する。
(5)従って、本問1条1号の規制は目的と手段の間に合理的関連性があり、学問の自由(23条)を侵害するとは言えない。
299朝からいきなりですみません。:2006/10/17(火) 07:04:39 ID:???
4最後に、本問法律1条2号では、当該研究の内容が反倫理的と判定された場合には不許可に出来る、としているがどうか。
(1)確かに倫理も一定の価値を有し保護に値するものであり、目的は正当である。
    しかし、倫理という概念は著しく抽象的であり、このような概念の保護を目的とすると
    目的達成のための制約もまた抽象的にして広範になり易いと思われる。
(2)従って、このような抽象的な文言を使用した法律は精神的自由を制限するには妥当ではない。
(3)以上により、本問1条2号は違憲である。

                                         以上 
300常識博士 ◆7CsPjeUgig :2006/10/17(火) 07:19:52 ID:???
    _¥
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 具体的質問性に欠けるだろ
   \. `⌒ノ  常識的に考えて……
バン/ Y \
☆ イ  |  | | 批評が欲しければ構成をうpするべきだネ!
301氏名黙秘:2006/10/17(火) 10:04:43 ID:???
>>295-299
憲法だけは得意な俺が来ましたよ。
学問の自由の問題はあまり詳しくはやってないのでそこは勘弁。

端的に結論をいうと、残念ながら合格答案からはかなり遠いかと。以下、思った点を。

・1(1)で学問の自由の内容@ABを列挙してるのに、結局これらのどれにあたるかを明示しておらず、
何のためにこの3つを列挙したのかがわからない。「・・・というのは学問研究の自由であり、@にあたる」とかすべき。

・全体的に表現の自由の考えを流用したんだろうが、学問の自由として論じてないところが多い。
特に2(1)や3(1)で「表現内容」とか言う言葉を使うのはおかしい。「研究内容」の問題なんでしょ?
まして、2(1)の趣旨の「@情報が市場に出る前に抑止する」は、研究発表の自由には妥当しても、
単なる学問研究の自由にはまるであてはまらない。この点はかなり問題。論理が通ってないわけだから。

・上のにも関連するが、全体的に表現の自由にこだわりすぎて、「学問の自由」の価値・内容が見えてこない。
冒頭の学問の自由で保障されるとする際か、合憲性判定基準定立の際に学問の自由がなぜ保障されるべきなのか、
をきちんと論じるべき。特に、厳しい合憲性判定基準を使うならそこを強調する必要がある。
この答案からは学問の自由がなぜ保障されるべきなのかが全く見えてこない。

・で、一番問題だと思ったのが基準定立とそのあてはめの過程。
3(1)で精神的自由で内容規制だから重要だ、といいながら(2)で害悪発生の危険を放置できない、
という表面的な理由でいきなり「立法目的が正当で、合理的関連性があれば足りる」という極めて緩い基準を
使うのはあまりに説得力がない。あと、これは「厳格な合理性の基準」でなくて単なる「合理性の基準」であり、
かなり緩い基準。判例が猿払事件とかで似たのを使ってるが、緩すぎると批判されるやつ。全く厳格じゃない。
しかも、(4)で「危険の発生可能性があれば不許可にしても合理的関連性がある」っていう抽象的審査でパスしてしまうので、
やはり規制のための理由付けが薄すぎる。基準を緩くするならもっと制約理由を厚く書くべき。
302氏名黙秘:2006/10/17(火) 10:06:41 ID:???
・最後に、4の「不許可に出来る、としているがどうか」は何が「どうか」なのかわからない。
そのため、(1)以下でも何を問題にしたいのかがわからない。おそらく、明確性の原則に反しないかを
問題にしてると思われるので、それを明示すべき。「不明確な規制として、31条に違反しないか」とかね。
なのに、問題点を明らかにしないまま論じ、あげくにあっさり「違憲」(しかも何条違反かわからない)とするのは
論理を放棄しているようにも見える。この点もかなり問題。

というわけで、厳しいことをバンバン書きましたが、やはりこういう答案ではまずいでしょう。かなり悪い評価がつくかと。
もう少し論理性(簡単にいうと、○○だから××だ)というのを明確に意識すべきかと。
憲法でいえば「○○だからこの人権は重要だ、しかし××であり規制の必要性も大きい、したがって□□だ」の流れが
基本なので、その点を意識しておいてください(具体的には上で指摘した点を参考に)。
まだ答案書くのに慣れてないようなので、 教科書みながらでもただ写すのでなく、
ひとつひとつの記述の意味・理由を考えた方がいいですよ。
なお、こういう研究活動の規制は法的規制よりも自主規制にゆだねるべきだ、という見解が有力なはずなので、
この問題で3(5)のように合憲にする場合はその見解に触れた方がいいと思いますよ。以上です。
303常識博士 ◆jYWduVufAw :2006/10/17(火) 10:10:17 ID:???
>>301-302
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) あんたみたいな親切な奴が法曹になるべきだろ
   \. `⌒ノ  常識的に考えて……
バン/ Y \
☆ イ司| 法 | 乙!
304氏名黙秘:2006/10/17(火) 10:15:00 ID:???
民事訴訟法の質問です。

将来の給付の訴えの利益(135条)の判断について
その判断を判例(大阪国際空港事件控訴審)の基準で書きたいのですが、
あの3要件って「請求適格」の話なんですかね?

個人的にはあの基準って請求適格に加えて狭義の訴えの利益を合わせた
広義の訴えの利益の判断基準だと思ってたんですが、
問題集みるとほとんど請求適格として3要件を把握してるみたいなんで・・・
305朝からいきなりですみません。:2006/10/17(火) 10:22:50 ID:???
>>301-302さん

ありがとうございます。
ご指摘の点、自分でも読み返して「拙いなこれは・・」と思うことばかりでした。
その上、自分では気がつかなかった点もズバリと切ってくれました。

今後もがんばって勉強します。
ありがとうございました。
306氏名黙秘:2006/10/17(火) 10:27:40 ID:???
完成答案を晒すレベルじゃないとわかっただろw
晒すなら構成にしとけ。
307304:2006/10/17(火) 10:35:48 ID:???
判例読み直してたら自己解決しました。
お騒がせしました・・・
308氏名黙秘:2006/10/17(火) 10:59:23 ID:???
捜索は服を着たまま外表についてのものだといわれますが、
強制採尿は服を着たままできませんよね
どうして強制採尿についてだけ服を脱がす事が許されているのでしょうか?
309氏名黙秘:2006/10/17(火) 11:23:27 ID:???
捜索差押に基づく、「必要な処分」
310氏名黙秘:2006/10/17(火) 16:16:21 ID:???
必要な処分で許されるなら
308にあるような定義づけをする意味がなくならないか?
311氏名黙秘:2006/10/17(火) 16:20:03 ID:???
>>308
服の中が捜索できないのはプライバシー侵害が大だから

いずれ排出される老廃物である尿の採取はプライバシー侵害が大とはいえない
従って上記の趣旨が該当しない

俺はこう理解してるんだけど駄目かい?
312氏名黙秘:2006/10/17(火) 16:20:22 ID:???
強制採尿で尿を物として捜索することを認めた時点で、
上の捜索の定義はおかしくなるんじゃない?
313氏名黙秘:2006/10/17(火) 16:34:02 ID:???
>>312
俺もそう思う。そしてその辺が最判に対する批判になるのじゃないのかね。
「本来出来ないことを出来るとする、すなわち新たな種類の令状創設に他なら
ない(強制処分法定主義違反)」みたいな。

まあ、判例の立場でも強制採尿の特殊性は承認されているわけで、一般の捜索
概念自体を変容させようと言うつもりはさらさら無いと思うけれど。
314氏名黙秘:2006/10/17(火) 18:33:16 ID:t1F2pyES
基本書に説明がないのでお願いします。(手形法)
「持参人払式裏書」とは、推測するに、被裏書人欄に「持参人 殿」と書くことですか?
315氏名黙秘:2006/10/17(火) 18:45:26 ID:???
309さんの言うような必要な処分で処理するって言うのは一般的なんですか?
316氏名黙秘:2006/10/17(火) 18:47:19 ID:???
民訴について質問です。
何が主要事実で何が間接事実かサッパリわからなくなってしまいました。

たとえば、判例によると、AがBに対して貸金債権支払請求訴訟を提起した場合。
BがCに債権譲渡してた事実は主要事実で、その債権譲渡の原因事実(不動産を買い受けた事実)は間接事実ですよね?
でも不動産を買い受けた事実は所有権という『権利』の発生変更消滅に直接必要な事実だから主要事実ではないのですか?
それとも『権利』とは訴訟物の内容をなす権利のみを指すのでしょうか?

よろしくお願いします。
317316:2006/10/17(火) 18:56:09 ID:???
>>316の続きなのですが、
あと権利自白についても混乱しています。
例えば先の事例で、口頭弁論期日において『AがBが不動産を買い受けたこと』を認めた場合、権利自白にはなりえないのでしょうか?訴訟物たる権利関係の前提となる権利法律関係についての自白という定義の『前提』がどこまでを指すのかが分かりません。
何度もすいません
318氏名黙秘:2006/10/17(火) 19:45:33 ID:L8JBrWFK
民法の失踪宣告の取り消しについて質問します。
相続によって直接得た利益→32条2項により返還
相続によって得た財産を処分して得た利益
@契約の当事者が悪意
→財産は失踪者に返還(32条1項前段)
→代金は取引の相手方に返還(703条)
A契約の当事者が善意
→財産は相手方(32条1項後段)
→代金は・・・どうなるのですか?

32条2項は「行為」を介在せず財産を得た場合の規定なので、この場合も703条により失踪者に
返還するのですか?
ちょっと混乱してしまいましたので教えていただきたいと思います。

その他理解が間違っているところがあればご指摘よろしくお願いします。
319氏名黙秘:2006/10/17(火) 20:32:54 ID:???
はあ
320氏名黙秘:2006/10/17(火) 20:33:39 ID:???
>>319
どうした?
321氏名黙秘:2006/10/17(火) 20:49:20 ID:???
>>316
そりゃ難問ですな。
ところで、貸した金返せという訴訟で
債権譲渡が問題になるのに、なぜ不動産が出てくるのだ???
322氏名黙秘:2006/10/17(火) 20:57:51 ID:???
>>316
『権利』とは訴訟物の内容をなす権利のみを指す

コレが正解のように思います。
つまり、(「訴訟物発生を基礎付ける権利」発生を基礎付ける要件事実)が
主要事実と呼ばれるもので、この主要事実の存在を推知させるものが
間接事実なのではないでしょうか?
つまり、何が間接事実で、何が主要事実かは、訴訟物との相関関係によって
決せられるということかなのかも。(伝聞みたいだけどw)

つまり訴訟物次第では、[債権譲渡の原因事実]も主要事実になったり、
間接事実になったりするのではないかと。
323氏名黙秘:2006/10/17(火) 21:13:23 ID:???
>>316
> 何が主要事実で何が間接事実かサッパリわからなくなってしまいました。

どうしてもわからなければ、(どうせ修習でやるのだから)要件事実論を軽くやってみるよろし

要件事実=主要事実
それを推認させるような事実=間接事実

> BがCに債権譲渡してた事実は主要事実で、その債権譲渡の原因事実(不動産を買い受けた事実)は間接事実ですよね?

違います。

債権譲渡の要件は、
@原因債権の発生原因事実と
A当該債権の取得原因事実

ですから、原因事実は、主要事実です
324氏名黙秘:2006/10/17(火) 21:16:10 ID:???
>>317
> 例えば先の事例で、口頭弁論期日において『AがBが不動産を買い受けたこと』を認めた場合、権利自白にはなりえないのでしょうか?訴訟物たる権利関係の前提となる権利法律関係についての自白という定義の『前提』がどこまでを指すのかが分かりません。

あれなんかかぶってるが・・・>>323が実務
それを前提に読んでくれ

買い受けたことは事実だろ?だから単に「原因債権の発生原因事実」の自白。権利自白ではない

たとえば、Bに所有権があるか争われた場合で

「AがBが不動産を買い受けたことを認めた」のは自白
「AがBに不動産の所有権があることを認めた(原因事実は不明。相続かも時効取得かもしれないw)」は権利自白
325氏名黙秘:2006/10/17(火) 21:20:13 ID:???
>>322
そんなことはありません。典型例を覚えておくとよいでしょう

貸金訴訟では、要件事実論的には
(1)金銭の授受と
(2)返還約束の合意

が要件(司法試験だと実体法に倒すから、(3)期限の到来もせり上がっちゃうかな???)

このとき
「平成○年○月○日、甲は、乙に対して、金○○万円を交付した」

が主要事実。これに対して「「平成○年○月○日以降、甲は妙に羽振りがよくなった」とかが間接事実
326氏名黙秘:2006/10/17(火) 21:37:31 ID:???
>>318
> A契約の当事者が善意
> →財産は相手方(32条1項後段)
> →代金は・・・どうなるのですか?
結論から言うと、失踪者が不当利得返還請求することになるんじゃないかな。
宣告取消しによって、失踪者から見ると自己に帰属するはずの財産が勝手に処
分されたことになるから、その対価を処分者が保持することは、失踪者との関
係で法律上の原因を欠くということになると思う。

ところで、便乗質問というか、
> @契約の当事者が悪意
> →財産は失踪者に返還(32条1項前段)
> →代金は取引の相手方に返還(703条)
この「代金は取引の相手方に返還(703条)のところがちょっと疑問なんです
けど。宣告取消しによってあたかも他人物売買に類するような状況になるわけ
で、売買契約自体が直ちに無効になる訳じゃないと思う。とすると、代金の取
り戻しは561条・545条で解除・原状回復請求によることになるんじゃないかと
思うんだが、おかしい?
327316:2006/10/17(火) 21:48:56 ID:???
皆さんレスありがとうございます。
>>325さん、そういう典型例(売買契約成立の主要事実は代金支払約束と物の引渡約束だとか)は理解できるのですが、当事者の攻撃防御が入り組んでくると、パニックになります。
判例では債権譲渡の事実を主要事実、原因事実を間接事実としていると思うのですが…

あと、こういう認定をミスしても司法試験(旧)では沈まないのでしょうか?
急に不安になってしまってorz

328316:2006/10/17(火) 21:52:51 ID:???
>>321さん

この事例では、Bが不動産を買い受けた対価として債権を譲渡したためです。
329氏名黙秘:2006/10/17(火) 22:01:33 ID:???
>>316に訂正があります。すいません。
債権譲渡はAからCに対して行われました。それで、BがAに『お前は債権持ってねえだろ』って争った事案です。

>>324さんもレスありがとうございます。

では、Aが『売買契約が成立した』と言えば権利自白になりうるのでしょうか?それとも訴訟物たる権利関係の『前提』とはいえないとして権利自白になりえないのでしょうか? (なお、日常的な法律概念だという点は度外視願います)
330氏名黙秘:2006/10/17(火) 22:21:32 ID:???
>>327
旧試験では、要件事実論は試験範囲外なので
認定ミスをしても全く影響ないでしょう。

新試験では、要件事実がもろ範囲なので
当然、出来ない人は落ちるだけです。


なお、貴方が想定している訴訟において、債権譲渡の事実は主要事実(要件事実)とはなりません。
Bが、その請求原因に、債権譲渡の事実を書いたら意味が無いわけで、、(例外はありえますが)。

というか、、、なんでわざわざ複雑な事案を想定する?

なお、売買契約とは不動産の?権利自白にはならないよ。
債権譲渡の有効性に売買契約は基本的に絡んでないとおもうのだが。
331316:2006/10/17(火) 22:34:38 ID:???
>>330
ありがとうございます。
あまり複雑な事案は処理できなくても大丈夫なんでしょうか?主要事実と間接事実さえ分からないなんて俺は馬鹿だーって鬱になりそうで…

あと、権利自白についても所有権に基づく返還請求の場合の所有権を認める主張みたいな典型例を押さえておけば足りるのでしょうか?

法律って奥が深いなぁ…
332氏名黙秘:2006/10/17(火) 22:57:39 ID:???
あとはあまり問題としては出ないだろうけど、判例の権利自白の事例くらいおさえた方がいいよ。
消費貸借契約の金額が問題になった事例。百選にのってるから。
333氏名黙秘:2006/10/17(火) 23:04:01 ID:???
>>328
> この事例では、Bが不動産を買い受けた対価として債権を譲渡したためです。

たぶん根本的なところで事案が間違っています

A(債権)→(債務)B

ですから、Bが債権譲渡することはあり得ません。債務者の交代と勘違い?
334氏名黙秘:2006/10/17(火) 23:07:59 ID:???
>>329
> では、Aが『売買契約が成立した』と言えば権利自白になりうるのでしょうか?

主張自体失当w
・・・とまでは言わないが、裁判所から「強烈な釈明」をくらうでしょうw

「AとBは、○年○月○日、○○について合意した」なら「事実」だから単なる自白です。
(その契約の法的効果として)「口頭弁論終結時において、AはBに対して○○権を有する」ということを認めるなら
権利自白です。

要は「要件(事実)」と「効果(権利)」の峻別です。
がんばってください
335氏名黙秘:2006/10/17(火) 23:11:48 ID:???
>>333
質問者じゃないが、債権譲渡したのはAなんだろう。で、Aの請求に対してBが
「あんたは債権譲渡したでしょ。だから、あんたに払う理由はない」と反論。
と、いうのを質問者は想定しているんでしょ?
336氏名黙秘:2006/10/17(火) 23:12:25 ID:???
>>334
契約の成立を認める主張も権利自白だぞ?
337316:2006/10/17(火) 23:14:00 ID:???
皆さんすいません。>>329で訂正いたしました。
338氏名黙秘:2006/10/17(火) 23:17:29 ID:???
俺も含め、結局みんな良くわかってないんじゃね?俺は>>316にさえ付いていけない
339氏名黙秘:2006/10/17(火) 23:19:45 ID:???
補強証拠もないのに自白自白いうなよ
340氏名黙秘:2006/10/17(火) 23:36:57 ID:???
なんか誤解してる奴が回答者に散見されるな。ロー生か?
341氏名黙秘:2006/10/18(水) 00:05:02 ID:???
>>338
いやそれはおまいだけw

>>340
実務とローレベルの要件事実論の違いのわからないおまいは一生ベテw
342氏名黙秘:2006/10/18(水) 00:07:17 ID:???
>>337
なんだかよくわからんが、

@A(債権者)→B(債務者)
Aだが、Aはその債権をCに譲渡した
Bしたがって、口頭弁論終結時に「Aは債権者ではない」と主張

ということ?

実務的に一番気になるところは、Bは@の事実を自白するの?それとも予備的(実務的意義で)主張?
343氏名黙秘:2006/10/18(水) 00:12:36 ID:???
>>316
錯綜してるみたいだが、議論を読まずに書き込み。

>何が主要事実で何が間接事実かサッパリわからなくなってしまいました。
主要事実=訴訟物たる権利の構成要件となる事実
間接事実=主要事実を推認させる事実

>たとえば、判例によると、AがBに対して貸金債権支払請求訴訟を提起した場合。
>BがCに債権譲渡してた事実は主要事実で、その債権譲渡の原因事実(不動産を買い受けた事実)は間接事実ですよね?
本訴訟の訴訟物は貸金返還請求権。したがって、主要事実=1.金銭授受2.返還合意、間接事実=1.Bの金回りが良くなった2.契約書面の存在・・など。
債権譲渡の事実は構成要件的事実ではなく、債権譲渡の原因事実は構成要件的事実を推認させる事実ではない。
よってこれらは主要・間接事実ではない。

>でも不動産を買い受けた事実は所有権という『権利』の発生変更消滅に直接必要な事実だから主要事実ではないのですか?
>それとも『権利』とは訴訟物の内容をなす権利のみを指すのでしょうか?
二文目であなたがおっしゃってる通りです。
344氏名黙秘:2006/10/18(水) 00:14:11 ID:???
自白(@部分)で構成してみるな。

[Aの主張(請求原因事実)]
・○年○月○日、AはBに対して金○万円を交付した
・同日、BはAに対して返還を約した。

[Bの主張(抗弁)]
(Aの主張の事実はすべて認容)
・○年○月○日、Cは、Aに対して、別紙目録記載の不動産を売却した。
・Aは、本件売買代金の弁済にかえて、本件債権を譲渡した。
(→Aは本件債務の債権者でないからAの主張は失当)

なので、売買原因事実も代物弁済で構成すると(相殺でも同じ)、主要事実
345氏名黙秘:2006/10/18(水) 00:14:26 ID:???
>>343
BがCに債権譲渡ってどういうこと?
346氏名黙秘:2006/10/18(水) 00:15:55 ID:???
>>342
事例はその通りみたいだね。
で、AC間の債権譲渡の対価が建物ということらしい。
347氏名黙秘:2006/10/18(水) 00:16:17 ID:???
なんかバラバラだな…
質問にちゃんと答えているヤツもいれば、関係無いことをツラツラと書いて質問者を混乱させてるだけのヤツもいる。

オレは質問者に問題があるように思うな。正直何がわかってないかもわかってないんじゃないかと…
348氏名黙秘:2006/10/18(水) 00:16:25 ID:???
>>343は、スレの流れを読まないにしてもほどがある。荒らし認定

氏ねじゃなくて死ね>>343
316氏の主張は、抗弁事実として、代物弁済(又は相殺)で自己の債権の債権者が
交代している、という事案

もう一度氏ねじゃなくて死ね>>343
349氏名黙秘:2006/10/18(水) 00:16:59 ID:???
初学者の質問なんてそんなもんだ
350氏名黙秘:2006/10/18(水) 00:17:08 ID:???
>>347は、スレの流れを読まないにしてもほどがある。荒らし認定

氏ねじゃなくて死ね>>347
316氏の主張は、抗弁事実として、代物弁済(又は相殺)で自己の債権の債権者が
交代している、という事案

もう一度氏ねじゃなくて死ね>>347
351氏名黙秘:2006/10/18(水) 00:17:16 ID:???
>>345
いや、訂正する前の>>316をコピペしたから。
債権譲渡はAC間。
352氏名黙秘:2006/10/18(水) 00:17:40 ID:???
>>345は、スレの流れを読まないにしてもほどがある。荒らし認定

氏ねじゃなくて死ね>>345
316氏の主張は、抗弁事実として、代物弁済(又は相殺)で自己の債権の債権者が
交代している、という事案

もう一度氏ねじゃなくて死ね>>345
353氏名黙秘:2006/10/18(水) 00:19:31 ID:???
俺がいないとすぐこれだ
354氏名黙秘:2006/10/18(水) 00:20:29 ID:???
氏ね>>353
355氏名黙秘:2006/10/18(水) 00:21:31 ID:???
誰々の主張は………という事案。
意味不明wwwww
356氏名黙秘:2006/10/18(水) 00:21:38 ID:???
これでFA(売買原因事実は、主要事実)

344 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2006/10/18(水) 00:14:11 ID:???
自白(@部分)で構成してみるな。

[Aの主張(請求原因事実)]
・○年○月○日、AはBに対して金○万円を交付した
・同日、BはAに対して返還を約した。

[Bの主張(抗弁)]
(Aの主張の事実はすべて認容)
・○年○月○日、Cは、Aに対して、別紙目録記載の不動産を売却した。
・Aは、本件売買代金の弁済にかえて、本件債権を譲渡した。
(→Aは本件債務の債権者でないからAの主張は失当)

なので、売買原因事実も代物弁済で構成すると(相殺でも同じ)、主要事実
357氏名黙秘:2006/10/18(水) 00:22:10 ID:???
氏ね>>355
358氏名黙秘:2006/10/18(水) 00:23:03 ID:???
これでFA(売買原因事実は、主要事実)

344 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2006/10/18(水) 00:14:11 ID:???
自白(@部分)で構成してみるな。

[Aの主張(請求原因事実)]
・○年○月○日、AはBに対して金○万円を交付した
・同日、BはAに対して返還を約した。

[Bの主張(抗弁)]
(Aの主張の事実はすべて認容)
・○年○月○日、Cは、Aに対して、別紙目録記載の不動産を売却した。
・Aは、本件売買代金の弁済にかえて、本件債権を譲渡した。
(→Aは本件債務の債権者でないからAの主張は失当)

なので、売買原因事実も代物弁済で構成すると(相殺でも同じ)、主要事実
359常識博士 ◆jYWduVufAw :2006/10/18(水) 00:28:14 ID:???
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) >>358乙だろ
   \. `⌒ノ 常識的に考えて…
バン/ Y \
☆ イ . | ▽ |
360氏名黙秘:2006/10/18(水) 00:30:27 ID:???
>>359
氏ねとか荒らすなカス
361氏名黙秘:2006/10/18(水) 00:42:10 ID:???
債務不履行損害賠償請求で売主が商品の引渡しを免れている場合
その商品の評価額は損益相殺の対象になりますか?
362氏名黙秘:2006/10/18(水) 01:16:38 ID:???
>>361
誰が何の債務を不履行したのか、引渡しを免れるとはどういう場合を想定してるのか、
それによって誰が得したのかくらい設定してくれ。
売主が不履行をしたと読むのが普通かもしれないが、そう考えるとそれにより買主が利益を
得ているとは思えないのでおかしいし、買主が不履行したとすればなぜ商品の引渡しを免れるのかわからない。
363氏名黙秘:2006/10/18(水) 01:30:33 ID:???
>>362
売主が免れている=売主が利益を得ているってことだから買主の不履行じゃん。
解除も一緒にしたってことじゃないのか?
中上級者なら察してやれよ・・・。
364氏名黙秘:2006/10/18(水) 01:34:24 ID:???
>>363
買主が代金支払わないから売主が自ら解除した場合なのか・・?
だったらよけいに意味がわからないんだが。
365氏名黙秘:2006/10/18(水) 01:35:56 ID:???
>>363
んー、損賠や損益相殺を問題としてるから、普通に売主の不履行なんじゃないの?
366氏名黙秘:2006/10/18(水) 01:37:41 ID:???
>>361
その場合は代金債権の額が損害なのではなくて
売却によって儲かるはずだった部分が「損害」とされるのが一般的だから
損益相殺は持ち出されないと思うよ
367氏名黙秘:2006/10/18(水) 01:43:01 ID:???
>>364
例えば、買主は代金払わない。売主は商品を他の誰かに売りたいから解除する。
415条の損倍は履行利益。だとしたら代金相当額が損害(416条1項)。
で、手元に残ってる商品の価額が損益相殺の対象になるかってことじゃないか。
368氏名黙秘:2006/10/18(水) 01:46:30 ID:???
>>367質問はそういうことだと思う。
そして答えは>>366でいいと思う
369氏名黙秘:2006/10/18(水) 01:50:02 ID:???
刑事訴訟の質問です。
弁護人依頼権と弁護人選任権の違いって何ですか?
調べてみたのですが、わかりませんでした。よろしくお願いします。
370氏名黙秘:2006/10/18(水) 01:54:04 ID:???
>>369
憲法が認めているのが弁護人依頼権
刑訴法が認めているのが弁護人選任権
371常識博士 ◆jYWduVufAw :2006/10/18(水) 01:54:21 ID:???
>>369
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●) 選任することが保障されていても
  |  (_人_)) それにとどまらない援助を受ける権利も考えていいだろ
   \. `⌒ノ  実質的当事者主義的に考えて……
バン/ Y \
☆ イ . |   |
372氏名黙秘:2006/10/18(水) 01:57:31 ID:???
憲法上は逮捕勾留された被疑者のみが弁護人依頼権を有するけど
刑訴法は被疑者はいつでも弁護人選任権を有する
というような違いがある
373氏名黙秘:2006/10/18(水) 02:03:46 ID:???
361です。質問の事例は>>367さんの通りです。説明不足でした。

>>366
それは差額説からの説明でしょうか?
損失説からは代金債権が消滅すれば代金額がそのまま損害となると思うのですが、この点はどうでしょうか?
374氏名黙秘:2006/10/18(水) 02:05:55 ID:???
よくわかんないけど解除で損益相殺を書いてる答案なんか見た事ない
損失説なら双務契約の解除なら常に損益相殺になるってこと?
375氏名黙秘:2006/10/18(水) 02:17:09 ID:???
>>374
損益相殺とは同一の原因により利益も受けている場合に、この利益を損害額から控除することですよね。
代金債務の不履行により支払いが受けられないという損害の一方で、その不履行を原因に契約解除し引き渡し債務を免れるという利益も受けてますよね。
そのため、引渡しを免れた商品の価額は損益相殺されるのかというのが質問です。
損害賠償請求権についての事で、解除はの効果の事ではありません。
376氏名黙秘:2006/10/18(水) 02:24:25 ID:???
>>375
> そのため、引渡しを免れた商品の価額は損益相殺されるのかというのが質問です。
損益相殺される。

377374:2006/10/18(水) 02:24:49 ID:???
>>375
うんだから債務不履行で解除したときの損害賠償で損益相殺を書いてる答案なんか見た事ないってこと
後発的履行不能とかならときどきみかけるけど。
378376:2006/10/18(水) 02:29:47 ID:???
>>377
損益相殺という言葉を使わなくても、解除による填補賠償としての代金額から
商品価格分を控除した分が、実際に請求できる賠償額だという言い方はあるで
しょ?
379氏名黙秘:2006/10/18(水) 02:32:17 ID:???
それちがくね?
380氏名黙秘:2006/10/18(水) 02:52:14 ID:???
引渡しを免れたのは解除したからで、不履行によるわけじゃないから、
同一の原因じゃないんでないの?
381氏名黙秘:2006/10/18(水) 06:17:37 ID:???
ハイポテンシャルな方たちが大好きな要件事実論!
ハイポテンシャルなだけに議論錯綜!
382氏名黙秘:2006/10/18(水) 07:44:22 ID:???
そうかな。
383氏名黙秘:2006/10/18(水) 08:15:04 ID:???
結局、主要事実の話は誰が正しかったの?
上で得意げに要件事実論展開してたのは、勘違いロー生?
それとも、修習生レベルの上級者?

信じていいのか良くわからんw要件事実論とか全然やった事ないし。

とりあえず、俺のつたない民素知識的には>>343の言ってる事に同意することしかできない。
384氏名黙秘:2006/10/18(水) 11:42:12 ID:AeDSyzXh
錯誤について教えて下さい。
今日教授が例えばAさんがペットショップで(パピヨンがほしくてor息子の誕生日プレゼントにパピヨンが買おうと思って)パピヨンだと思って買った犬が実はヨーフシャテリアだった場合
これは要素の錯誤になるって言いました。
質問
骨董品でピカソの作品だと思って買ったけどそれが実は偽物であった(違う作者の者だった)→動機の錯誤になるのに
なぜペットの時は要素の錯誤になるんですか?
385氏名黙秘:2006/10/18(水) 11:50:07 ID:???
>>384
骨董書画の真作だと思って買って贋作だと思った場合でも要素の錯誤となる場合はあるよ。

鑑識を誤って贋作を買った場合を要素の錯誤としなかった例
(大判大2.3.8)

売主が真作だと言明し買主が信頼して買った場合を要素の錯誤とした例
(最判昭45.3.26)

つまりどのような前提で取引されているか、真作だとの前提で価格設定されたかどうか
取引当事者が骨董のプロか素人かなども考慮されている
386氏名黙秘:2006/10/18(水) 12:03:40 ID:AeDSyzXh
>>385
ありがとうございます!
ということは今日の教授のペットショップで(ry の話ももう少し前提となる条件をくわしく説明してもらわないと
要素の錯誤とも動機の錯誤とも言えないと理解して良いでしょうか? 例えばパピヨンの表示が隣の犬だったのに買ってしまったなら目的物の錯誤(うろ覚え)だし
何も表示のない犬を勝手にパピヨンだと思って買ったなら 動機の錯誤になるといった感じで)
387氏名黙秘:2006/10/18(水) 12:04:13 ID:???
刑訴について教えてください。
教科書を読んでると、検察官面前調書の前段書面の項で、
「第一に問題になるのは、捜査書類である検面調書の合憲性であるが、一定の厳格な要件の下では合憲と認めてもよいであろう」
という記述が出てきました。
しかし、この問題意識の意味がわかりません。なぜ合憲性が問題になるのでしょうか?

ちなみに読んでいた教科書は、田口守一先生の刑事訴訟法第三版329頁左から5行目です。
よろしくお願いします。
388氏名黙秘:2006/10/18(水) 12:20:31 ID:???
伝聞法則はもとをただせば憲法37条2項の
反対尋問権の保障を具体化したものととらえうる。
合理的な理由なく、伝聞例外を認めることは反対尋問権を
安易に奪うものであり、憲法違反の疑いがある。
389氏名黙秘:2006/10/18(水) 12:25:07 ID:???
>>386
そのあたりの理論構成は諸説あるから基本書や先生の立場にもよるけど
結論だけ考えていくと

「動機の錯誤では無効主張を認められない」
という原則は取引の安全を害するのが理由だから、
相手方の要保護性が低い場合には例外を認めてよいわけで、

その例外を認めていいのではないかと思われる場合として
・動機が表示されている場合
・プロが素人に売るような場合
・真作であることが当然の前提とされて価格が設定されているような場合
・目的物が一定の正常を備えている事が不可欠の条件であり相手方にも明白な場合
など色々考えられるわけです。

用語法としては、
無効主張ができるという意味で「要素の錯誤」という場合と
動機を含めて重要な錯誤だという意味で「要素の錯誤」という場合と
色々あるのでどういう意味でいわれているかは気をつけた方がいいです。
判例は条文にあたる=無効主張できるという意味で「要素の錯誤」と言ってる
390氏名黙秘:2006/10/18(水) 12:28:54 ID:???
>>388
回答ありがとうございます。
でも伝聞例外と反対審問権保障の関係は伝聞書面全般で問題になることであり、
検察官面前調書の前段書面の項でだけ問題になることではないように思えるのですが、
そうでもないんですか?
391氏名黙秘:2006/10/18(水) 12:36:07 ID:AeDSyzXh
>>389
正直難しいですね(汗 勉強しなおしてきます。ありがとうございましたm(_ _)m
392氏名黙秘:2006/10/18(水) 12:37:13 ID:???
>>390
員面調書の所でも書いてないかい?
393氏名黙秘:2006/10/18(水) 12:39:51 ID:???
検察官は被疑者を殴って自白を得ようとするという本質を持ってるから特に問題なんだよ
394氏名黙秘:2006/10/18(水) 12:59:52 ID:???
>>393
検察官が違法に自白をとったって判決出たしね
395氏名黙秘:2006/10/18(水) 13:07:46 ID:ssLSwv0q
たとえば将来給付の訴えのような判例の規範を答案で使う場合、
一字一句同じでなければならないのでしょうか?
396氏名黙秘:2006/10/18(水) 13:10:31 ID:???
>>395
そうです
397氏名黙秘:2006/10/18(水) 13:15:04 ID:???
>>396
やはりそうですか・・
ありがとうございました。
398氏名黙秘:2006/10/18(水) 13:35:31 ID:???
>>397
んなこたーない
399常識博士 ◆jYWduVufAw :2006/10/18(水) 13:36:58 ID:???
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 一字一句同じなんて無理だし不必要だろ
   \. `⌒ノ  常識的に考えて……
バン/ Y \
☆ イ . |   |
400氏名黙秘:2006/10/18(水) 13:39:09 ID:???
起訴後勾留の接見指定に関して余罪捜査を考慮していいか、と言う論点があるのに
起訴前勾留の接見指定に関して余罪捜査を考慮していいか、と言う論点がないのはなぜですか?
401常識博士 ◆jYWduVufAw :2006/10/18(水) 13:43:10 ID:???
>>400
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 39条3項が接見指定を起訴前に限ってるからだろ
   \. `⌒ノ  常識的に考えて……
バン/ Y \
☆ イ . |   |
402氏名黙秘:2006/10/18(水) 13:50:35 ID:???
>>392
員面調書のところには書いてませんでした。


一般論を検面調書のところにだけ書くなんて、田口先生は馬鹿なんでしょうか?
ってそんなわけないし・・・orz
403氏名黙秘:2006/10/18(水) 13:57:44 ID:???
>>402
いやいや、特に違憲の疑いが強いのは321条1項2号前段なんだよ。
1号書面は裁判所の面前でなされているためその供述内容チェック機能がはたらいている、
つまり反対尋問権が行使されたのと同程度のチェックがなされており問題ない。
2号後段も一応特信状況が要件とされており、検察官が公益の代表者たる地位を有することもあわせれば
まあなんとかまともなチェックが期待されているといえる。
3号書面は全然チェックが期待できないから、その分要件が異常に厳しい。

ところが、2号前段は検察官っていう訴追側の奴の面前でなされた供述なのに、
文言上1号書面、つまり裁判官の面前でなされたのと同程度のゆるい要件で伝聞例外が認められてる。
これはちょっとまともなチェックが期待できないから、反対尋問権の趣旨が尊重されてないんでないの?、
っていう問題がある。つまり2号前段書面は他にくらべてずばぬけて違憲の疑いが強い。
他の規定は一般に合憲とされているが、2号前段だけは違憲説や条件付合憲説が強いということ。

ということが、田口を読むと理解できるはずなんで、馬鹿なのは君なのでは、と。
404氏名黙秘:2006/10/18(水) 14:02:08 ID:???
すいません、損害賠償の範囲及び算定時期について質問があります。
賠償範囲については相当因果関係説を採ることを前提にしています。

債務務不履行の場合に不履行時を算定基準時にするのは、損害賠償は金銭賠償の原則により金銭債権になるので、金銭債権に転化したときを基準時にするべきであるからという理由付けでいいんでしょうか?

また、他の本で相当因果関係説をとったら、損害賠償責任の有無は債務者の思わぬ損害を防ぐために債務不履行時の予見可能性を基準として決定されるから、同様の趣旨で算定時期は債務不履行時にするべきであるとい風にかかれていました。
私としては後者の理由付けは、自分の勉強不足のせいか、ちょっとピンとこず、理由として不十分な気がしたのですが、皆さんはどのように思われますか?
よければ、教えてください。
405氏名黙秘:2006/10/18(水) 14:07:30 ID:???
>>403
どう見ても>>402は反語なんだが…w
406氏名黙秘:2006/10/18(水) 14:07:33 ID:???
>>403
わたしが馬鹿でしたね。
やっと理解できました。ありがとうございました!
407氏名黙秘:2006/10/18(水) 14:11:44 ID:???
反語って何条?
408氏名黙秘:2006/10/18(水) 14:14:19 ID:???
>>403は結論は合ってるがアフォだな
409氏名黙秘:2006/10/18(水) 14:15:24 ID:???
>>405
いや、そういうわけじゃなくて、反語だとしても先生に対して使っちゃいけない言葉でしょ。
410氏名黙秘:2006/10/18(水) 14:16:42 ID:???
いいわけ乙w
411氏名黙秘:2006/10/18(水) 14:17:02 ID:???
>>403
>2号後段も一応特信状況が要件とされており、検察官が公益の代表者たる地位を有することもあわせれば
まあなんとかまともなチェックが期待されているといえる。

>2号前段は検察官っていう訴追側の奴の面前でなされた供述なのに、
文言上1号書面、つまり裁判官の面前でなされたのと同程度のゆるい要件で伝聞例外が認められてる。
これはちょっとまともなチェックが期待できない


検察官の二面性がいいように使われてるということか
間違ってはいないのだろうけど、矛盾してるようにも見えるので、根拠にするには弱い気がする
412氏名黙秘:2006/10/18(水) 14:18:33 ID:???
判例は公益の代表者ってことでごり押しするんだよね
413氏名黙秘:2006/10/18(水) 14:18:56 ID:???
>>408
あれ?わたしは納得してしまったのですが・・・(汗
414氏名黙秘:2006/10/18(水) 14:20:36 ID:???
>>413
内容はただしいので問題なし。
まあ、自分でも田口や判例を読むことをすすめるけど。
415氏名黙秘:2006/10/18(水) 14:29:29 ID:???
>>414
回答ありがとうございます。
基本書の読み方が浅いようなので、判例にもあたってみたいのですが、
田口先生が該当箇所で引用してる判例は百選には掲載されていませんでした。
田舎暮らしのため近所に図書館などもなく、判例集を見に行くのは困難です。

こういう場合、どのような方法で判例にあたればよいでしょうか?
できるだけ安価な方法をご存知でしたら教えてください。
416氏名黙秘:2006/10/18(水) 14:31:34 ID:???
承継的共同正犯の一部肯定説について質問します。
一部肯定説は、後行者が先行者の行為または結果を自己の〜という規範をたてます。
ここで強盗罪の場合は、後行者は先行者が生じさせた反抗抑圧状態という結果を利用しているのでしょうか?
もしくは反抗抑圧状態を生じさせた暴行または脅迫という行為を利用しているのでしょうか?


仮に前者だとしたら、暴行または脅迫という行為について責任を負わない後行者は「強取」をしたとはいえず強盗罪の共同正犯とはならない?と思うのです。
417氏名黙秘:2006/10/18(水) 14:33:32 ID:???
>>416
理論上前者としか言えないわけだけど
処罰しないのはけしからんという処罰感情が先に立つから
「同視できる」という極めて曖昧な理由でノリ的に処罰してるわけ
418氏名黙秘:2006/10/18(水) 14:38:39 ID:???
>>409
先生に使うのは駄目で、質問者にはアリなのか?
何故「反語に気づきませんでした」と言えないんだ?w
419氏名黙秘:2006/10/18(水) 14:39:56 ID:???
>>415
http://www.courts.go.jp/

最高裁判所のサイト。「裁判例情報」から過去の判例を読める。
420氏名黙秘:2006/10/18(水) 14:41:02 ID:???
>>418
気づかないわけない、っていうか反語とはちょっと違うでしょ。
「そんなわけない」って結論いってるんだから。
反語ってのはその結論を述べない形。
421氏名黙秘:2006/10/18(水) 14:41:49 ID:???
>>418
なんでもいいがうざいからよそでやれ。ここは質問スレ。
422氏名黙秘:2006/10/18(水) 14:46:03 ID:???
>>420
そんなわけないって書いてある明示の反語にも気付かなかったDQNなわけだが・・・
423氏名黙秘:2006/10/18(水) 14:47:15 ID:???
>>418>>422
フォローありがとうございます。
でもわたしが馬鹿なのは事実なので気にしてません。

>>419
ありがとうございます。さっそく使わせていただきます!
424氏名黙秘:2006/10/18(水) 15:06:00 ID:???
>明示の反語

明示したら反語じゃないだろ
425氏名黙秘:2006/10/18(水) 15:07:29 ID:???
見苦しいからもうやめなよww
426416:2006/10/18(水) 15:08:49 ID:???
>>417
大人の事情というやつですね。
ありがとうございました。
427氏名黙秘:2006/10/18(水) 15:17:27 ID:???
危険運転の重罰化と一緒に承継的共同正犯も立法しちまえばいいのにな
規定がないのに処罰してる現状は類推処罰だと俺は思う
428氏名黙秘:2006/10/18(水) 15:27:17 ID:???
>>417
実行共同正犯は共同者の実行行為を相互利用するものだとしたら、
>>416の後者のように思えるのだが、
そうすると何かおかしいかな?
何故理論上前者としか言えないのでしょうか?
429氏名黙秘:2006/10/18(水) 15:56:28 ID:???
質問です。

芦部信喜『憲法』P150にて、

 この基準(目的効果基準)は、国家と宗教のゆるやかな分離を是認することになる可能性がある点で問題はあるが、

とありますが、政教分離の限界につき、種々の学説があるにもかかわらず
なぜ、「ゆるやかな分離説」のみが問題点として指摘されているのでしょうか?
単に著者が、この説を問題として認識しているということでよろしいのでしょうか?

よろしくお願いします。
430氏名黙秘:2006/10/18(水) 16:01:18 ID:???
>>429
他説批判をしてるのではなくて、

筆者がアメリカの目的効果基準を援用するのは
津地鎮祭にような緩やかな基準を導くためではない
ということが言いたいだけ
431氏名黙秘:2006/10/18(水) 16:47:28 ID:???
目的効果基準は二つの要件にともに違反する場合に限り違憲とするらしいですが、
目的が世俗的でも、手段があまりに特定の宗教に有利な場合でも違憲とならないのはおかしくないでしょうか?
例えば、イランとの友好促進目的という政治的世俗的目的で、日本にあるイスラム教関連団体に多額の金銭給付を行うような場合
違憲ではないんでしょうか?
432氏名黙秘:2006/10/18(水) 16:52:36 ID:???
>>431
芦部が言ってるのはそういう事

あとその事例ではイランとの友好促進という目的だと認定されないと思う
433氏名黙秘:2006/10/18(水) 17:28:52 ID:???
>>431
>おかしくないでしょうか?

それは解釈論であって、おかしいと思う人は目的効果基準を使わなければいい。
実際、そういう人も多いでしょ。レーモンテスト使う人とか。
あと、同じ目的効果基準でも使い方によっては厳しくも緩くもなる。
津地鎮祭の使い方は緩すぎると批判されるが、下級審では厳格に適用した例もある。
芦辺は前者を批判し後者を正当と思っている、ってことだと思われ。
434氏名黙秘:2006/10/18(水) 22:14:41 ID:???
民法、民事訴訟法について質問です。

即時取得では188条によって無過失が推定されるのに(法律上の権利推定)、時効取得では無過失が推定されないのはなぜでしょうか?

時効取得においても、占有者は占有物について所有権を取得しようとする以上、『占有者が占有物について行使する権利』だとおもうのですが…

初歩的な質問お許しください。
435氏名黙秘:2006/10/18(水) 22:54:43 ID:???
>>434
即時取得では無過失が推定されて、時効取得では無過失が推定されないというのは
正確でない。

188条は、取引行為による場合の無過失の推定を定めている。

すなわち、占有者が所有権を移転する契約を締結した場合、
占有者の所有権が適法なものと推定される結果、
占有者からの所有権の譲受人は、前者(譲渡人)の所有権不存在につき無過失と
推定される。

これは、即時取得の場合でも時効取得の場合でも変わらない。

ただ、即時取得の場合は、取引行為による占有開始が成立要件になっているから、
即時取得が成立しうる場合は、すべて無過失が推定されることになる。

他方、時効取得の場合は、事実行為による占有を始めた場合も少なからず含まれる。
取引行為の場合は、無過失が推定されることになるが、
事実行為の場合は、無過失は推定されない。

だから、時効取得では、すべて無過失が推定されるということにはならないということ。
時効取得でも、取引行為の場合には、無過失が推定されることになるから、
その辺は注意が必要だね。
436氏名黙秘:2006/10/18(水) 23:09:25 ID:???
ちなみに、188条は登記ある不動産には適用されないとするのが通説なので、
実際上時効取得に188条が適用されるケースはレア。
437氏名黙秘:2006/10/18(水) 23:12:53 ID:???
× だから、時効取得では、すべて無過失が推定され「る」ということにはならないということ。
○ だから、時効取得では、すべて無過失が推定され「ない」ということにはならないということ。



という理解で合ってる?
438435:2006/10/18(水) 23:13:05 ID:???
なるほど!分かりました!やはりちゃんとした理由があったんですね!ちなみにその事は何によって勉強しました?
当方の持ってる基本書類には載っていませんで…
439氏名黙秘:2006/10/19(木) 00:21:06 ID:???
便乗質問いいかな?
なんで『適法』ってことが推定されたら、『無過失』が推定されんの?適法=無過失?んなバカな!
俺もここは分けわからん。どなたかよろしくお願いします。
440氏名黙秘:2006/10/19(木) 00:45:57 ID:???
>>439
なにが「適法」?
どうも疑問点にずれがあるぞ。

適法と推定される占有者と、取引により取得する場合
多くの場合は十分な注意義務を払っているだろう。
そういった事実上の推認を、推定まで高めた物でしょ
441氏名黙秘:2006/10/19(木) 03:25:22 ID:???
すみません。会社法ですが、

株式の定義に「割合的単位の」ってありますよね。これの意義が
「社員の個性を喪失させるため」とあります。それは分かったのですが、

社員の個性を喪失させる意義がそもそも分かりません。

どなたか分かる方はいらっしゃいませんか?
442氏名黙秘:2006/10/19(木) 03:28:58 ID:???
>>404
> 債務務不履行の場合に不履行時を算定基準時にするのは、損害賠償は金銭賠償の原則により金銭債権になるので、金銭債権に転化したときを基準時にするべきであるからという理由付けでいいんでしょうか?
これは形式的な理由付けで、

> また、他の本で相当因果関係説をとったら、損害賠償責任の有無は債務者の思わぬ損害を防ぐために債務不履行時の予見可能性を基準として決定されるから、同様の趣旨で算定時期は債務不履行時にするべきであるとい風にかかれていました。
こっちが実質的な理由付けと思う。

不履行時を算定基準時にすべきというのは、その時点のたとえば不動産の時価
をもって「通常損害」と目すべきと言うこと。で、通常損害をどう捉えるかは、
契約の種類・性格、目的物の性質、当事者の置かれた立場なんかで、流動的。
そうなると、形式的理由じゃ対処しきれない。要は、「当該契約で不履行当事
者が当然に覚悟すべき損害とは何か」が損害賠償の範囲・算定時を定めるに必
要なんで、実質的に考えざるをえないと思う。
443309:2006/10/19(木) 03:29:27 ID:???
社員の個性を喪失させなければ、株式譲渡自由の原則なんて成り立たない
からでは?
444氏名黙秘:2006/10/19(木) 03:35:48 ID:???
社員の個性があるってどういうことだと思ってるの?
445氏名黙秘:2006/10/19(木) 04:11:40 ID:???
>>443,444

「社員の個性がある」っていうのがよくイメージできないんですよね。
おそらく特定の人物でなければ社員では在れないというニュアンスかと。

特定の人物でなければ社員にはなれないということならば、
株式を譲渡できる相手も制限されるはずですから
443のおっしゃることとの整合性もあるように思います。

どうでしょう?ご意見をお聞かせください。
446氏名黙秘:2006/10/19(木) 04:20:02 ID:???
民法についての質問です。

抵当権の及ぶ範囲について、従物の場合は、87条2項を根拠とする説や370条
を根拠とする説がありました。でも、従たる権利に対しては87条2項を類推する
説のみが書いてあったのですが、従物ついて370条を根拠とした場合にも、従たる
権利については87条2項を類推することになるのでしょうか。

よくわかりません。どなたか教えてください。
447氏名黙秘:2006/10/19(木) 04:26:55 ID:???
う〜ん。合名会社をイメージされるといいのではないかと思います。
合名会社では原則として各社員が業務執行権を有し、また全員が直
接無限責任を負います。そうなると、知らない人が社員になられて
は困るのです。つまり、人的信頼関係の上に成り立っているわけで
す。
448氏名黙秘:2006/10/19(木) 05:11:40 ID:???
>>447
なるほど。

個性ある社員というのは、合名会社の社員のような社員を指すと
ガッテンしました。

一方、株主は間接有限責任で、経営からも切り離された、会社としては顔も知る
必要のない、ある種”無機質””没個性”な社員であるということですかね。

イメージできてきました。ですが「社員の個性を喪失させる=没個性にする」
意義って何でしょう?ここがよくわからないのです。
449氏名黙秘:2006/10/19(木) 05:32:41 ID:???
>>448
そう。株式会社制度の中で、会社と株主との関係を律するに最も重要なのは、
「株主が誰か」というよりも「その株主がどの程度会社財産形成に寄与した
か」。AさんであろうがBさんであろうが同じく500万円を出資したのであれば、
両者は等しく扱われる(議決権・剰余金配当など)。そうした関係を簡明に処
理するためには、「細分化された割合的地位」というのは便利なわけです。
「どの程度会社財産に寄与したか」というのを「何株持っているか」という基
準で処理できることになるわけですから。簡明だからスムーズに処理できる。
スムーズに処理できるからこそ多くの人が金を出そうという気になる。

さらに、多くの人が金を出す気になるためには、投下資本回収の途が開かれて
いる必要もある。株式を「細分化された割合的地位」と構成すると、間接有限
責任と相まって、「一株いくら」というふうに価格形成が容易になって、株式
が流通しやすくなるわけです。流通しやすい−売れる見込みがあるからこそ、
安心して株主になれる(出資できる)わけで。

要は、社員の個性を喪失させることは、会社・株主間の関係を簡明に処理する
に適するとともに、譲渡による投下資本回収を確実なものにして、「見ず知ら
ずの人から多額の金を集めるために仕組み」を強固なものにしているわけです。

450氏名黙秘:2006/10/19(木) 06:03:57 ID:???
>>449
ものすごく詳細に!ありがとうございます。納得しました。

結局「細分化」するのも「均等」にするのも「割合的単位の形」をとるのも
会社財産の形成を促進するためということなのでしょう。

449の回答はコピペして保存しておきます。本当にありがとうございました。
451氏名黙秘:2006/10/19(木) 06:37:28 ID:???
質問です。

いわゆる「書類送検」て
司法警察から事件についての調書等を検察に送ることですよね?

では、書類送検は義務なのでしょうか?
言い換えると、何らかの捜査をした場合
その結果を必ず検察に送致しなくてはならないのでしょうか?
452常識博士 ◆jYWduVufAw :2006/10/19(木) 06:42:48 ID:???
>>451
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 原則として義務だが例外が認められているだろ
   \. `⌒ノ  246条的に考えて……
バン/ Y \
☆ イ . |   |
453氏名黙秘:2006/10/19(木) 06:44:45 ID:???
451です。

自己解決しました。
スレ汚し申し訳ありません。
454氏名黙秘:2006/10/19(木) 06:49:51 ID:???
>>437
○ だから、時効取得では、「すべて無過失が推定される」ということにはならないということ。
cf. 即時取得では、すべて無過失が推定される。
  ∵対象:動産、要件:取引行為による取得であること

ま、どっちでもいいんだけどね。
結局一部については、理論上無過失が推定される場合もあるということだし。
455氏名黙秘:2006/10/19(木) 08:52:18 ID:???
>>454あ、そう意味だったんだ!ありがとう。かなり馬鹿ですいません…
456氏名黙秘:2006/10/19(木) 09:58:14 ID:???
>>454
435の文章の流れからすると変だろう、と指摘されてるのでは?w
457氏名黙秘:2006/10/19(木) 13:20:10 ID:???
旧試験論文刑法平成9年第1問は、共謀の射程を問われている、といいます。
ただ、問題文に甲乙間に意思の連絡(犯罪共同説)があることを伺わせる事情はないように思います。
ここで、本問ではいかなる事情から共謀を認定すべきなのでしょうか?
458常識博士 ◆jYWduVufAw :2006/10/19(木) 13:28:42 ID:???
>>457
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 友人同士が互いの行為を認識して一緒に殴っていれば
   \. `⌒ノ  共同実行と共謀を認めていいだろ
バン/ Y \  総論的に考えて……
☆ イ . |   |
459氏名黙秘:2006/10/19(木) 13:56:32 ID:???
>>458
博士にご回答していただき光栄です。
そして博士、赤の他人間では意思の連絡はないが、友人間なら意思の連絡があるということ宜しいでしょうか?
460氏名黙秘:2006/10/19(木) 14:04:16 ID:???
>>459
そういう定型的に考えるのは便利だけどよくないよ。
普通に考えて黙示的でも共同している、と判断できるかどうか。
他人同士でも、一方が何を言わずに相手を羽交い絞めにして殴りやすくしていた場合とかは、
もう一方との間に共同があると考えるのが普通だろう。
具体的に判断してください。
461氏名黙秘:2006/10/19(木) 14:17:08 ID:???
この2人が犬猿の仲で相手を利用なんてヘドが出るとかだったら同時犯になる可能性はあるかな
462氏名黙秘:2006/10/19(木) 21:09:35 ID:???
抵当権が従たる権利にも及ぶことは、87条2項類推により説明されると思うの
ですが、370条を類推することはできないのでしょうか?
463氏名黙秘:2006/10/19(木) 21:50:18 ID:???
>>462
抵当権が従物に及ぶかという論点で、370条を根拠条文としている場合には、
普通は従たる権利も従物と同様に考える(=370条を類推する)という見解をとる。

従物は370条で、
従たる権利は87条2項類推で、
というほうが珍しい。
464氏名黙秘:2006/10/19(木) 21:51:50 ID:???
柚木説きたー
465氏名黙秘:2006/10/19(木) 22:54:04 ID:???
クマー!
466氏名黙秘:2006/10/20(金) 02:05:23 ID:???
憲法で、
「教育権は教育内容の決定権の意味で使われ、それは人権ではないが、
教育の自由は人権である。」
とテキストには書いてあるのですが、
教育権って教育の自由に含まれるものではないのですか?
つまり、教育の自由と教育権を別物だと解すると、教育の自由を有するが
教育権はない(教育内容の決定権はない)とすると教育の自由が
保障されてないように思えるのですが。。。

ご教授よろしくお願いします。
467氏名黙秘:2006/10/20(金) 02:07:31 ID:???
>>463
レスありがとうございます。
従たる権利の場合も370条を根拠にすることができるのですか。
知りませんでした。

再び質問して悪いのですが、従たる権利の場合に370条を類推することができる
と書いてある本は具体的にどんなものがあるのでしょうか?
シケタイやコンパクトデバイスには、従物の場合は370条を根拠とすることができると
書いてあったのですが、従たる権利の場合には87条2項類推しか書いてなかったので。
468氏名黙秘:2006/10/20(金) 06:07:18 ID:???
妙に早起きしてしまいました。。。

端的にお伺いしたのですが
「基本書」なるものは、なんのために読むのでしょうか?
469氏名黙秘:2006/10/20(金) 06:15:42 ID:???
>>468
その質問がでるという事は君は基本書の必要性を感じていないわけだから
君には不要じゃないかな
470氏名黙秘:2006/10/20(金) 11:05:10 ID:???
占有改定による即時取得の論点についての質問です。
否定説から肯定説に対して、「占有改定の場合にはなお原権利者の現占有者への信頼は裏切られていないから」妥当ではない、
という旨の批判は成り立つのでしょうか?
471氏名黙秘:2006/10/20(金) 11:18:38 ID:???
停止条件付債権の将来給付では
大阪空港の請求適格の要件を書かないのは何ででしょうか?
472氏名黙秘:2006/10/20(金) 11:24:36 ID:???
>>470
「占有改定の場合にはなお原権利者の現占有者への信頼は裏切られていないか
ら」占有改定による即時取得は認めるべきでない。という否定説の論旨から言
えば当然肯定説に対する批判にもなりうると思うんだが。もっとも、これはゲ
ルマン法由来の即時取得の趣旨から考えた場合の筋・・・かな? この考え方がど
の程度一般的かは良く解らない。

なんで疑問に思ったの?
473470:2006/10/20(金) 11:49:40 ID:???
>>472
それ判例の理由付けですよね?
疑問に思うのは、即時取得は、
原権利者の権利を犠牲の下で
第三者の占有に対する信頼を保護する制度なのに、
なぜ原権利者の現占有者による占有への信頼破壊の有無が基準になるのか?
という所です。
474氏名黙秘:2006/10/20(金) 11:53:46 ID:???
>>473
ゲルマン法の沿革の所を基本書で読んでください
475472:2006/10/20(金) 12:52:17 ID:???
>>473
> それ判例の理由付けですよね?
その理由を明示しているわけじゃないと思ったけれども。

まー俺も一般的な教科書以上のことはまるで知らないが、とりあえず理解して
いるところを述べると、
> 疑問に思うのは、即時取得は、
> 原権利者の権利を犠牲の下で
> 第三者の占有に対する信頼を保護する制度なのに、
> なぜ原権利者の現占有者による占有への信頼破壊の有無が基準になるのか?
> という所です。
その発想はまさしく肯定説のもの。取引安全のために善意者保護して無権利法
理修正。

ゲルマン法の沿革からすると、ゲヴェーレとかの概念は良く解らんけれども、
とにかく、なぜ原権利者が泣きを見なきゃいけないかといえば、「そんな奴を
信頼したあんたが悪い。信頼を裏切られたらそれを甘受すべし」という発想が
あるわけ。で、占有改定の場合は、いまだ信頼を寄せた者のところにブツがあ
るわけだから、「未だ信頼は裏切られていない」と。

あとは教科書読んでくさだれ。
476472:2006/10/20(金) 12:55:08 ID:???
>>475
> くさだれ。?
「くだされ」だ! >>俺
477氏名黙秘:2006/10/20(金) 12:56:34 ID:???
即時取得も表見法理の一環であって、
表見法理は真の権利者と第三者との利益考量の上に成り立ってる。

とすれば、真の権利者が現の占有者の占有を信頼していることも
考慮のひとつとして働くんじゃないかな。
478氏名黙秘:2006/10/20(金) 13:04:38 ID:???
ローの予習を軽視するやつが許せません。殴っていいですか。
479470:2006/10/20(金) 15:22:30 ID:???
>>475
私の発想は肯定説だったのか・・・納得しました。
ありがとうございました。

>>477
なるほど。そうとも言えそうですね。
480氏名黙秘:2006/10/20(金) 15:32:51 ID:???
>>477
それってかなり独自説じゃね?
481氏名黙秘:2006/10/20(金) 15:46:01 ID:???
即時取得が外観法理の一環だと?
誰の説?
482氏名黙秘:2006/10/20(金) 15:57:41 ID:???
>
外観法理の究極形態だといえないことはないだろうけどさぁ
483氏名黙秘:2006/10/20(金) 16:04:39 ID:???
>>481
今出先で手元に本とかないから誰の説かはちょっと確認できない。
けど、94条2項類推は通常即時取得と対比させて論じられるし、
盗品・遺失物の特則は本人の帰責性を問題にしていると考えられるから、
外観法理の一環って理解できると思う
484氏名黙秘:2006/10/20(金) 16:06:48 ID:???
原権利者が他人に占有させたのを帰責性と捉えるのはわかるけど
占有改定しかされていないというのが原権利者の要保護性を基礎づけるというのがわからない
485氏名黙秘:2006/10/20(金) 17:19:40 ID:???
即時取得は権利外観法理ですか。そーですか。
486氏名黙秘:2006/10/20(金) 17:21:17 ID:???
普通に公信力で説明した方が簡便だと思う
487氏名黙秘:2006/10/20(金) 17:23:30 ID:???
少数だが有力説だぞ
俺も試験では書かないが外観説を知らないのはまずいと思う
488氏名黙秘:2006/10/20(金) 17:29:14 ID:???
詐欺罪の要件である欺く行為は財産的処分行為に向けられるものでないとならない、といいます
ここで詐欺罪と恐喝罪は要件の点で似てますが、
恐喝罪の暴行脅迫も財産的処分行為に向けられるものでないとならないのでしょうか?
感覚的にはそのように思えますが
489氏名黙秘:2006/10/20(金) 17:32:09 ID:???
>>488
基本的にはそのとおり
ただし強盗罪になってくると処分行為なき財物奪取があらわれてくる
490常識博士 ◆jYWduVufAw :2006/10/20(金) 17:35:27 ID:???
>>488
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) その考えで合ってるだろ
   \. `⌒ノ  最判昭和24年的に考えて…… 
バン/ Y \
☆ イ . |   |
491氏名黙秘:2006/10/20(金) 17:36:31 ID:???
あ〜、博士だ
492488:2006/10/20(金) 20:07:28 ID:???
>>489 >>490
       ____
     /⌒  ⌒\
   /        \
  /::::::⌒(__人__)⌒::::: \
  |     |r┬-|     |<ありがとうございます。
  \      `ー'´     /
493氏名黙秘:2006/10/20(金) 21:19:18 ID:???
よく、論証集をまわすといいますが、どういった状態をまわしたというのでしょうか。

論証集を覚えるにはどうしたらよいでしょうか。
494常識博士 ◆jYWduVufAw :2006/10/20(金) 21:25:49 ID:???
>>493
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 自分が同じようなものを書けるように
   \. `⌒ノ  繰り返し読んだり真似したり練習したりするしかないだろ
バン/ Y \  常識的に考えて……
☆ イ . |   |
495氏名黙秘:2006/10/20(金) 21:31:04 ID:???
    _
   /  \
  |  ・ ・    自分が同じようなものを書けるように
  |  (_人_))   繰り返し読んだり真似したり練習したりするしかないだろ
   \.   ノ   常識的に考えて……
   / Y \
   イ  |  | |
496氏名黙秘:2006/10/20(金) 22:01:36 ID:???
〜〜〜〜〜〜〜〜
   _|
   /ノ \
  | (/)(|)
  |  (_ _)) 自分が同じようなものを書けるように
   \. `☆ノ  繰り返し読んだり真似したり練習したりするしかないだろ
パン/ Y \  常識的に考えて……
☆ イ . |   |
497氏名黙秘:2006/10/20(金) 22:05:40 ID:???
>>495
わろた

>>493
論証も理解が大事だと思います。
基本的に、論点を理解したうえで、その理解をどう表現していいか
わからないときに、論証を利用するのが正しい使い方だというのが、
個人的な意見です。
498氏名黙秘:2006/10/20(金) 22:50:12 ID:???
ok
499氏名黙秘:2006/10/20(金) 22:55:31 ID:???
抵当権の順位の譲渡をすると、譲渡者の順位は受益者の残部の順位と同順位になるんですか?

500学部1年:2006/10/20(金) 23:09:55 ID:???
刑法総論を習ってる途中なのに
刑訴の本に手を出すのは無謀?
刑訴の方に興味があるのでつが
501氏名黙秘:2006/10/20(金) 23:12:01 ID:???
>>500
三井=酒巻「入門刑事手続法」(有斐閣)
がオススメ。刑事裁判手続の流れを頭に入れよう
裁判所に刑事裁判の傍聴にいってみるのもいい
あと
渡部保夫「刑事裁判を見る眼」(岩波現代文庫)
もオススメ これは刑事裁判に関わるスピリットの問題
502氏名黙秘:2006/10/20(金) 23:15:39 ID:???
>>500
実体法も手続法の知識があると理解が深まるらしいよ。
民法と民素にはそれをすごく感じるけど、刑法とケイ素にはあんま
感じた事ないな・・・

でも、一般的にはいいといわれてるので、無謀ではなく、有益かもしれません。
503氏名黙秘:2006/10/20(金) 23:17:11 ID:???
調べたら刑事裁判を見る眼は品切れみたいね

代わりに
秋山賢三「裁判官はなぜ誤るのか」(岩波新書)
504氏名黙秘:2006/10/20(金) 23:27:43 ID:???
別に学びたいというのを止めるほど、学ぶ順番に神経質になる必要はないと思うよ。概観だけならね

どうせ何回もやる事になるんだし…

でも…刑法総論しかやってないんだったら、深入りは避ける方が効率的かと
505氏名黙秘:2006/10/20(金) 23:35:04 ID:???
刑法の構成要件の意味って多義的ですよね?
違いがよくわかりません。

例えば、単に構成要件該当性という時の構成要件と、因果関係は構成要件要素と言われる時の構成要件の意味は違いますよね?


そもそも構成要件って何なんでしょうか?
506氏名黙秘:2006/10/20(金) 23:37:43 ID:???
↑意味同じでしょ
507氏名黙秘:2006/10/20(金) 23:37:56 ID:stteYOvv
すいません、論証集はどこのが一番いいですか?
508素人:2006/10/20(金) 23:39:08 ID:stteYOvv
伊藤塾の論証パターン読み込み講義で使われている論証パターン集はいいのでしょうか?
509氏名黙秘:2006/10/20(金) 23:40:14 ID:???
>>506
え?そうなんですか?
失礼しました
510氏名黙秘:2006/10/20(金) 23:43:34 ID:hXjkb4Xa
511素人:2006/10/20(金) 23:44:43 ID:stteYOvv
論文のか過去問集はどこのがいいのですか?
512氏名黙秘:2006/10/21(土) 00:35:25 ID:???
>>505
構成要件というのは、文字通り、刑罰(法律効果)を発生させる
犯罪といえる要件(法律要件)。
つまり、各犯罪の要件。条文にかいてあるでしょ。
基本的に、条文=構成要件くらいでかまわないと思うよ。
513氏名黙秘:2006/10/21(土) 00:39:27 ID:???
刑法で論理一貫してるのは山口説や曽根説ですか?
514氏名黙秘:2006/10/21(土) 00:41:40 ID:???
抵当権消滅請求について、主たる債務者と保証人が行使できない理由が
よくわかりません。
基本書では、債務者と保証人は全債務を弁済する義務があるから、とされている
のですが、抵当権が消滅したところで、もともとの債務がなくなるわけではないので
上の理由はあたらないと思うのですが。
515氏名黙秘:2006/10/21(土) 00:42:07 ID:???
>>512
ありがとうございます。
行為・結果・因果関係をすべてひっくるめて構成要件、という理解でいいんですかね?

516氏名黙秘:2006/10/21(土) 00:46:23 ID:???
>>512
行為無価値なら、故意や目的など、主観的構成要件要素もあるよ。
あと、行為主体や、行為の客体なども構成要件によっては含まれるよ。
また、構成要件によっては、結果、因果関係が求められてないものも
ある。
ただ、現段階では、行為・結果・因果関係をすべてひっくるめて構成要件、という理解
で十分かもしれません。
517氏名黙秘:2006/10/21(土) 00:48:04 ID:???
>>512× 

>>515
518氏名黙秘:2006/10/21(土) 00:56:14 ID:???
>>516
なるほど。
だから構成要件的故意っていう用語が存在するんですね。

あれ?でも故意は責任要素ですよね?

錯誤とかで故意が阻却されると、構成要件該当性がなくなるわけではないですよね?
それとも行為無価値の立場からは責任が阻却されると考えるのはNGなんでしょうか?
519氏名黙秘:2006/10/21(土) 01:02:03 ID:???
>>518
錯誤とかで故意が阻却されると、構成要件該当性がなくなるよ。
ただ、構成要件というのは、違法・有責行為類型と考えるのが
通説・判例で、錯誤とかで故意が阻却されると、責任が阻却され、
責任が阻却されるので、有責行為類型たる構成要件該当も否定される。

この辺は、行為無価値が強引に法的理由付けをしているあたりなので、
あんまり厳密に理解しようとすると、かえって混乱するかもしれません。
520氏名黙秘:2006/10/21(土) 01:03:28 ID:???
>>514
ヒント:抵当権消滅請求の趣旨
521氏名黙秘:2006/10/21(土) 01:13:03 ID:???
>>514
消滅請求が置かれた理由は、不安定な地位に立つ第三取得者の保護だから。
債務者や保証人、それらの承継人は担保権の存在を覚悟しているから、
地位の不安定なんて考慮する必要がなく、消滅請求を認める必要がない。

担保権の有無は債権者にとって死活問題だから
「債権が残るからいいだろう」ではあまりに保護に欠けると思われ。
522氏名黙秘:2006/10/21(土) 01:13:17 ID:???
>>519
こんな事言うのもなんですが、ホントよく知ってますね…。

しかも文章がわかりやすいので、非常によく理解出来ました!ありがとうございますた!
523氏名黙秘:2006/10/21(土) 01:16:09 ID:???
>>522
お役に立ててよかったです
524氏名黙秘:2006/10/21(土) 01:17:12 ID:???
>>519
> ただ、構成要件というのは、違法・有責行為類型と考えるのが
> 通説・判例で、錯誤とかで故意が阻却されると、責任が阻却され、
> 責任が阻却されるので、有責行為類型たる構成要件該当も否定される。
むっ!? なーんか違和感が。故意責任を問うに欠くことの出来ない前提が類型
化されて構成要件的故意となっているわけでしょ? 構成要件的故意が無い場合
にはあえて責任判断まで踏み込むことなく構成要件段階で故意犯不成立と考え
るのが一般の思考では? まあ、その場合には当然故意責任はないわけだから、
別によいかも知れんけど、誤解を招く表現と思う。
525氏名黙秘:2006/10/21(土) 01:21:59 ID:???
判断プロセスは519ので合ってると思う。
しかし実際はそこまで下って判断せず、Tbの段階で切っちゃうけどね。
526氏名黙秘:2006/10/21(土) 01:27:24 ID:???
>>524
そうですね。厳密には、有責ではない→構成要件に該当しないというより、
構成要件に該当しないのと同時に責任がないかんじなんでしょうね。
527氏名黙秘:2006/10/21(土) 01:27:45 ID:???
>>514
もともと抵当権消滅請求の前にあった『てき除』という制度が
担保権で固められたいわゆる「塩漬け」の不動産を
どうにかして流通させたいという政策的な判断から作られたものだからね。
528氏名黙秘:2006/10/21(土) 01:31:46 ID:???
>>524
こんがらがってきました…w

違法・有責行為を類型化したモノが構成要件なんですよね?

僕は

まず行為者の行為が構成要件に該当するかどうかを検討

ここで構成要件に該当すれば、違法・有責であることが推定される

ところが刑法は違法性や責任の阻却事由を定めている

そこで、かかる事由があるかどうかを検討


という仕組みだと思っていたんですが…


ここで、最初の質問>>505?に戻るんですよ。

>>505では聞きたい事がうまく文章に出来ませんでしたが…orz
529氏名黙秘:2006/10/21(土) 01:34:51 ID:???
>>528
> という仕組みだと思っていたんですが…
それで良いですよ。

> ここで、最初の質問>>505?に戻るんですよ。
んーと、どこがこんがらがっているのだろう?
530氏名黙秘:2006/10/21(土) 01:49:36 ID:???
>>529
すいません。言葉足らずでした。
正直自分でも何がわかってないかもわからない感じでして…


例えば
故意の問題で、

構成要件に該当するが、責任が阻却される

という場合と

故意が阻却され、構成要件に該当しない

という場合の“構成要件”という言葉の意味内容は異なりますよね?

すごい感覚的で申し訳ないんですが、

前者の「構成要件に該当」は、
実行行為が条文に規定されている行為類型に該当するか
という意味で、
後者の「構成要件に該当」は、
構成要件的故意などすべてをひっくるめて構成要件に該当するか
という意味に思えるんですが…

だとすると、先ほどの議論の内容からすると、後者が正しくて前者は間違いという事になりませんか?(表現の問題としては)


この辺がこんがらがってます。
伝わりました??
531514:2006/10/21(土) 02:05:51 ID:???
>>520 >>521 >>527
レスありがとうございます。

>>債務者や保証人、それらの承継人は担保権の存在を覚悟している
担保権の存在を覚悟しているのは第三取得者も同様だと思うのですが。

消滅請求を受けると、抵当権者は請求者の申出額での抵当権の消滅に応じるか
例え不利な時期であっても抵当不動産を競売にかけるかの二者択一を迫られるから
そのような権利をもともとの債務者やその保証人に認めるのは実質的に妥当でない、
というのはわかります。ただ、「債務者と保証人は全債務を弁済する義務がある」というのが
理由付けとしてヘン、というか意味がよくわからないという趣旨で質問したのですが。
532氏名黙秘:2006/10/21(土) 02:10:07 ID:???
>>530
えーと、同じですw 殺人罪を例に挙げると、

殺人罪の構成要件=「人を殺した」
もうちょっと敷衍すると、
・「人を殺す行為をして(実行行為)、それによって(因果関係)、人が死んだ
 (結果)」という犯罪の客観面。
・↑の犯罪事実の客観面を認識しているという主観面、つまり構成要件的故意
が、殺人罪の構成要件なわけです。ちょっと大雑把ですが。

で、「人を殺すつもりじゃなかった」つまり構成要件的故意が無い場合には、
構成要件に該当しないわけです。この段階で故意犯不成立で、それ以上、違法・
責任を考慮する必要はない。

上の構成要件に全て該当するときに、はじめて違法性・責任阻却事由がないか
検討していくことになります。たとえば、心神喪失で責任能力がないとなれば
責任阻却です。

ただ、「構成要件的故意」とはどういうものかを確定するときには、その責任
類型としての意味から考察することになります。「そもそも故意責任の本質は
云々」とする例のアレ。「責任を問うための必須の類型的条件は何か」と感じ
で。責任を問うための必須の類型的条件(つまり犯罪事実の認識)を欠く場合
には、個別の責任判断に踏み込むことをせずに、「構成要件には該当しない」
で済ましちゃうのです。

こんな感じでどうでしょう。
533氏名黙秘:2006/10/21(土) 02:19:06 ID:???
>>531
1000万円の債務を負う債務者が、100万円の抵当物件を譲り受けた場合をかん
がえてみ給え。本来1000万円全額弁済しないと抵当権を消せない債務者が、
100万円払ったら抵当権を消すことが出来るとするのは不合理じゃないか?
534氏名黙秘:2006/10/21(土) 02:25:04 ID:???
>>532
ということは、構成要件の主観面としての故意と、故意責任を問いうるかという場合の故意(責任阻却事由としての故意)があるという事ですか?
535氏名黙秘:2006/10/21(土) 02:34:23 ID:???
>>534
いえ、今話している文脈の中では、違います。構成要件的故意は、故意責任を
問うための前提条件であっても、あくまで「構成要件」に位置づけられていま
す。

責任阻却事由として考える故意はまた別にありますが(責任故意)、今は考え
ない方がよいでしょう。
536氏名黙秘:2006/10/21(土) 02:38:08 ID:???
>>535
故意は2重の評価を受けるということですか?
537氏名黙秘:2006/10/21(土) 03:00:32 ID:???
>>536
> 故意は2重の評価を受けるということですか?
んーと、故意が構成要件段階と責任段階で違った角度から検討されるという意
味ではそうです。構成要件的故意と責任故意(これは故意責任とは異なるので
注意)。 が、そのことを言っているのかな?

「知っててやったかどうか」という構成要件的故意は、あくまで構成要件段階
で判断されます。ただ、なんで構成要件的故意が要求されるかといえば、「知っ
ててやったならば通常非難可能だからだ」という故意責任からの根拠付けがな
されます。この辺が混乱の元凶?
538氏名黙秘:2006/10/21(土) 03:05:52 ID:???
>>537
大丈夫です。
その意味で聞きました!

ありがとうございました!
539氏名黙秘:2006/10/21(土) 04:05:31 ID:???
六法を分解して持ち歩きたいんですが、
上手く分解する方法を教えてください。
540氏名黙秘:2006/10/21(土) 04:06:09 ID:???
>>539
丁寧に慎重に刃を入れる
541氏名黙秘:2006/10/21(土) 04:38:38 ID:???
法科大学院六法買え
542氏名黙秘:2006/10/21(土) 04:53:19 ID:???
>>539
択一六法を買う
543514:2006/10/21(土) 05:24:47 ID:???
>>533
「債務者と保証人は全債務を弁済する義務がある」というのは
本来全債務を弁済しなければ抵当権をはずせる立場にない、
ということだったんですか。「」内のことはそんなの当然じゃん、としか
思ってませんでした。
ありがとうございました。
544氏名黙秘:2006/10/21(土) 09:18:17 ID:???
>>530

> 前者の「構成要件に該当」は、
> 実行行為が条文に規定されている行為類型に該当するか
> という意味で、
> 後者の「構成要件に該当」は、
> 構成要件的故意などすべてをひっくるめて構成要件に該当するか
> という意味に思えるんですが…

前者の構成要件について、各条文の行為類型+38条1項と考えると、
前者と後者が符合するのでは?一般的でないので、理解の一助として。
答案とかには書かないほうがいいと思うけど。

ただ、行為無価値というのは、構成要件段階で主観を考慮したいという価値判断が
先にあって、
じゃあ、主観とか行為とか全く書いてない各条文にどうやって故意とか
を読み込んでいくねん、という部分を理屈をこねくり回して
なんとか説明してるから、この辺りを厳密に理解するのはやっぱり
難しいと思うよ。
どちらかというと、演繹的に「行為無価値の法的根拠」→「構成要件で主観考慮すべき」
というより、   帰納的に「構成要件で主観考慮したい」→「行為無価値の法的根拠」
と考えた方がわかりやすいかもしれません。
545氏名黙秘:2006/10/21(土) 09:23:44 ID:???
補足。
つまり、帰納的に「構成要件で主観考慮したい」→「行為無価値の法的根拠」 。
じゃあ、構成要件で主観考慮したい行為無価値流の構成要件ってどういう風に考えていこうか。
そうだ、構成要件は、実は行為類型だけでなく、有責類型でもあるって
説明しちゃえ〜って感じです。

だから、あなたの、「構成要件ってそもそもどういうもの?」→「どうして、
構成要件段階で主観を検討したりする、行為無価値につながる」の?
という考え方は、少し流れに反しているので、なかなか
厳密にはつながらないかと。
546545:2006/10/21(土) 10:13:30 ID:???
まあ、チンポとマンコはつながるわけだが。
547氏名黙秘:2006/10/21(土) 10:18:11 ID:???
>>544-545
なるほど。
まず価値判断ありきの行為無価値、結果無価値という大事な事がわからなくなってたみたいです。

行為無価値で答案書いてる人が多いらしい→行為無価値ってどういうモノ?
という思考が頭の中にあったもので…
548537:2006/10/21(土) 12:34:44 ID:???
>>547
まーあれだ。学部かローで学習中なのか、独学しているのか、良く解らないけ
れども、もし独学じゃないのなら、指導者の言う立場でまず理解してみること
が先決じゃないかな。

結果無価値系の先生で山口・西田あたりを教科書に使っているとすると、昨日
深夜の話は混乱させるだけかも知れない。

もし、独学で団塚の流れをくむ行為無価値なんかを知りたいというのであれば、
大塚入門あたりをまずは読んでみては? 書研でも良いかも知れないけど。
549氏名黙秘:2006/10/21(土) 13:32:18 ID:???
結果無価値でも、違法有責行為類型とみる立場は多いのでは?
西田先生がたぶんそうだったと思うし、佐伯先生・前田先生もたしか。
550氏名黙秘:2006/10/21(土) 13:33:57 ID:???
>>549
西田は責任構成要件を認めるけど
実際は違法行為類型説に限りなく近い
551氏名黙秘:2006/10/21(土) 15:15:00 ID:???
受験生通説で充分だお
552氏名黙秘:2006/10/21(土) 17:20:49 ID:???
出生率を上げるには堕胎をきちんと取り締まればいいと思うのですが
それをしないのはなぜですか?
553氏名黙秘:2006/10/21(土) 18:13:50 ID:???
株主総会では、一事不再議の原則は認められないのでしょうか。
認められるとした場合、一事不再議の原則に反して、再議した決議は、取消原因のとなるのか、無効原因と
なるのかどちらでしょうか?
554氏名黙秘:2006/10/21(土) 18:15:32 ID:5hHQUBqa
>>552
地球の人口は、爆発しそうだというのに、
何故、出生率を上げるのか?
労働力がほしければ、移民をすれば良い。
555氏名黙秘:2006/10/21(土) 18:21:30 ID:???
>>553
自治の範囲という事でおそらく認められない。
不再議を主張する側が動議を提出して議決で勝てば別だけど
556氏名黙秘:2006/10/21(土) 19:49:18 ID:???
>>554
問いと答えが対応していません
法曹不適格です
557氏名黙秘:2006/10/21(土) 20:07:26 ID:???
民法(昭和55年第2問)について質問です。
特定物の売買契約締結後、売り主に過失なく、目的物の一部が腐食した場合、
危険負担を論じる必要ってあるのでしょうか?
一部履行不能の場合、債権は消滅せず、カシ担保責任の問題になるだけで、危険負担は問題になりえないとおもうのですが。
そもそも一部履行不能の場合に引渡債権の一部が消滅し危険負担で代金債権も一部消滅するとするならば、売買契約の対価的均衡は保たれ、カシ担保責任が問題になる場面がなくなってしまうはずです。
スタンダード100や新論文過去問集では、特定があった場合のカシ担保責任については一切論じず、危険負担を論じており、誤りではないかと感じております。
私の理解に誤りがあるのでしょうか?どうかご教授願います。
558氏名黙秘:2006/10/21(土) 20:08:29 ID:???
危険負担→後発的不能

瑕疵担保→原始的不能
559氏名黙秘:2006/10/21(土) 20:30:49 ID:???
けつ毛バーガーってなんですか?
560氏名黙秘:2006/10/21(土) 20:32:44 ID:???
>>558レスありがとうございます。では、スタン等の参考答案では、特定のない場合に不特定物売買とカシ担保責任の論点について論じているのはどうしてなんでしょうか?
頭が混乱しております…
561氏名黙秘:2006/10/21(土) 20:55:08 ID:???
>>560
え?なにそれ?
上の過去問は特定物売買での問題でしょ?
それなのに不特定物の話が出てくるの?
562氏名黙秘:2006/10/21(土) 20:56:26 ID:???
刑訴の既判力やら内容確定力やらのところが全く理解できないんですが、ここを理解する為のポイントというか、なにが問題となっているか、みたいなものを教えていただけませんか?
563氏名黙秘:2006/10/21(土) 20:57:22 ID:???
>>562
あまり実益のない哲学的議論だということだね
田宮や寺崎の図で理解すべし
564氏名黙秘:2006/10/21(土) 20:59:02 ID:???
あの図も全く分かりません。あの図は何を言いたいのか。。
565氏名黙秘:2006/10/21(土) 21:05:59 ID:???
あげりん
566氏名黙秘:2006/10/21(土) 21:41:12 ID:???
>>561
いえ、過去問は不特定物の売買契約で、分離の有無が明らかでない事案でして、特定の有無で場合分けする問題なのです
567氏名黙秘:2006/10/21(土) 22:02:07 ID:???
>>560=566
>では、スタン等の参考答案では、特定のない場合に不特定物売買とカシ担保責任の論点について論じているのはどうしてなんでしょうか?
横レス。スタン見てみたが、そんなこと書いてある?
568氏名黙秘:2006/10/21(土) 22:22:27 ID:???
>>568
確か解説に『不特定物売買とカシ担保責任の論点に触れるべきであると』書いてあったと思います。
569氏名黙秘:2006/10/21(土) 22:24:09 ID:???
弾道や大塚だと共犯のところが駄目って聞くんですけど、
どうしてでしょうか?
570氏名黙秘:2006/10/21(土) 22:35:32 ID:???
>>568
あーホントだ。「そういう学説もあるから言及しとくとベターかも」という程
度でしょう。もともと不特定物売買に瑕疵担保責任の適用を認める説は、「瑕
疵担保→原始的不能」ということに拘らない学説。

受験生通説に乗っかる限り基本的に、「瑕疵担保→原始的不能」でよいと思う
よ。

571氏名黙秘:2006/10/21(土) 22:35:56 ID:UboaxZfQ
学部3年でロー既修コース受けることってできる?
572氏名黙秘:2006/10/21(土) 22:38:49 ID:???
>>569
共同正犯とか、通説に比して狭すぎるから
573314:2006/10/21(土) 22:45:05 ID:nPJrHc2E
>>314の者なんですけど、相当待ったので、誰かそろそろお願いしますm(_ _)m
574氏名黙秘:2006/10/21(土) 23:35:38 ID:???
>>314
だいたいそういうこと。
被裏書人として単に持参人又は所持人と記載された裏書を言う。
575氏名黙秘:2006/10/21(土) 23:43:00 ID:???
よく大谷先生の違法性の意識のところで、厳格責任説がだめみたいに聞くのですが、
なぜダメなのでしょうか?

576常識博士 ◆jYWduVufAw :2006/10/21(土) 23:49:10 ID:???
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 誤想防衛でも正当防衛でないとの認識可能性があれば
   \. `⌒ノ 処罰されるてしまうというのは酷なきらいがあるだろ
バン/ Y \ 責任主義的に考えて……
☆ イ . |   |
577氏名黙秘:2006/10/21(土) 23:56:54 ID:???
>>576
有難うございます。
じゃあ批判ってのは厳格責任説自体へのものって考えて宜しいのですね。
大谷先生の説で厳格責任説をとるのが変なのかと悩んでました。

ただ、結果無価値の有力な方も厳格責任説採ったりしてませんでしたっけ?
勉強不足で曖昧ですいません。
578常識博士 ◆jYWduVufAw :2006/10/21(土) 23:58:29 ID:???
>>577
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 結論を妥当にするために消極的構成要件を採用するのも
   \. `⌒ノ  なかなか苦しいところがあるだろ
バン/ Y \ 答案作成的に考えて……
☆ イ . |   |
579氏名黙秘:2006/10/22(日) 00:00:10 ID:???
教授質問があります。

公立学校の生徒が校則によって、頭髪の縛りやオートバイの免許を取ることを禁じ手いる場合、未成年者の人権制約は関係ないように思えるのですが、どうでしょうか。
580氏名黙秘:2006/10/22(日) 00:09:25 ID:???
学部生にもやさしい
分かりやすい日本語で書かれている刑法の基本書は何がある?
行為・結果それぞれの学者さんで挙げてくれればありがたいのでつが。
予備校本には逃げたくないので
581氏名黙秘:2006/10/22(日) 00:12:47 ID:???
    _ξ
   /ノ \
  | (○)(○)
  |  (_人_)) 結論を妥当にするために消極的構成要件を採用するのも
   \. `⌒ノ  なかなか苦しいところがあるだろ
バン/ Y \ 答案作成的に考えて……
☆ イ . |   |
582常識博士 ◆jYWduVufAw :2006/10/22(日) 00:13:18 ID:???
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 基本書スレのテンプレを見るべきだろ
   \. `⌒ノ  常識的に考えて……
バン/ Y \
☆ イ . |    つhttp://www.megabbs.com/cgi-bin/readres.cgi?bo=law&vi=1068101332&rs=392&re=last
583氏名黙秘:2006/10/22(日) 00:13:46 ID:???
    _
   /  \
  |  ・ ・    
  |  (_人_))   もきゅ〜
   \.   ノ   
   / Y \
   イ  |   |
584氏名黙秘:2006/10/22(日) 00:16:33 ID:???
>>580
分かりやすいのは総研講義案です。ただ総論のみです。
それと行為無価値だったら大谷先生の薄いほう。学部なら十分です。
結果無価値なら前田先生のやつ。

山口先生の本も、日本語は分かりやすいですが内容は高度です。
585氏名黙秘:2006/10/22(日) 00:20:28 ID:???
>>584
    _ξ
   /ノ \
  | (○)(○)
  |  (_人_)) 山口は日本語下手糞だろ
   \. `⌒ノ  常識的に考えて……
バン/ Y \ 
☆ イ . |   |
586氏名黙秘:2006/10/22(日) 00:20:54 ID:???
山口先生の文章ってどう考えても分かりやすいとは思えんのだが・・・

分かりやすい日本語という観点で前田先生と山口先生出すなら
西田先生紹介した方がいいと思うんだが。
587氏名黙秘:2006/10/22(日) 00:21:31 ID:???
すいません
成績証明書のコピーを提出したのですが
これはどうして有印私文書偽造にならないのですか?
588氏名黙秘:2006/10/22(日) 00:22:45 ID:???
西田って各論しか書いてないんだろ?
589氏名黙秘:2006/10/22(日) 00:23:21 ID:???
いや、4月に総論も出た。
590氏名黙秘:2006/10/22(日) 00:24:28 ID:???
>>587
逆に聞きたい。何故なると思うのか…
591氏名黙秘:2006/10/22(日) 00:24:51 ID:???
私文書偽造を心配するより
原本出さなくてまずかったのではを心配したほうがよい
592587:2006/10/22(日) 00:25:27 ID:???
結論的にならないのが当たり前という気がしましたが
コピーをとる権限を付与してもらった覚えがないので
作成権限がないのではないかと思いました
593氏名黙秘:2006/10/22(日) 00:25:28 ID:???
>>585
すいませんあくまで主観です。
学部での学習用になら、大谷前田でいいと思います。
594氏名黙秘:2006/10/22(日) 00:25:32 ID:???
来年のワセ法1年にほぼ確定したのですが、
伊藤塾のパンフとか見ると一年からダブルスクールするのが普通みたいなこといってますが、
実際どんな感じなのですか?
ちょっとスレ違いかもしれませんが、教えてください。
595氏名黙秘:2006/10/22(日) 00:26:44 ID:???
>>587  _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_) コピーとったら偽造になるならコンビニにコピー機置けんだろ
   \. `⌒ノ  常識的に考えて……
 バン/ Y \
☆ イ . |    
596氏名黙秘:2006/10/22(日) 00:28:18 ID:???
>>595
そうなんですけど法律的にはどの要件が欠けて不可罰になるかわからないんです
当たり前の事なのにわからなくてごめんなさい
わかるかた教えて下さいお願いします
597氏名黙秘:2006/10/22(日) 00:32:03 ID:???
大谷の説は矛盾してるって言われるけど、実際のところはどうなんでしょうか?
2ちゃんの過去ログあさると、「大谷刑法を糾弾する」ってのが見つかりました‥
598氏名黙秘:2006/10/22(日) 00:32:33 ID:???
コピーはそもそも有印私文書偽造罪の客体たる「文書」にあたらない、
っつう立場はあるわね。

で、「偽造」にもあたらないんじゃないのか。改変してないから。
599氏名黙秘:2006/10/22(日) 00:34:17 ID:???
>>596
☆ 現役警察官が質問に答えるスレ part62 ☆
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/police/1161184142/

こっちで訊いたらどう?
実際に捜査して必要あらば逮捕したり書類送検したりするのは
現場の警察官の方なんだから。
このスレで訊いても理論的なことしか教えてもらえないよ。
600598:2006/10/22(日) 00:38:01 ID:???
いやごめん適当に言ってたな。「偽造」ってそういう定義じゃないね・・・

手持ちの基本書みて当てはめてみ。

俺の手元にあるのでは
>有形偽造とは表示された意思・観念を作成名義人に帰属し得ない
>文書を作成することであると解する。
となっている。仮にコピーの文書性を肯定しても、成績表のコピーでは
表示された意思・観念(成績内容)を作成名義人(大学当局)に帰属できるから、
(コピーすること自体は禁止してない、というあたりを根拠に)
偽造にはあたらない、っつうことなんだと思うけど。
601氏名黙秘:2006/10/22(日) 00:38:09 ID:???
写真コピーの文書性を肯定する立場で考えます。
内容を変えて免許証のコピーをとったら公文書偽造になるじゃないですか
これは名義が公安委員会で作成者が権限がないコピーした人だから有形偽造になるのだと思います

そうだとすると、内容を変えないコピーをとった場合でも
名義が公安委員会で、権限がないコピーした人が作成者だから
やっぱり有形偽造になるんじゃないかと思いました。

理論的にどうなるのでしょうか
602氏名黙秘:2006/10/22(日) 00:42:29 ID:???
ロー入った段階でもうナオンにモテたりする?
603氏名黙秘:2006/10/22(日) 00:47:08 ID:???
>>601
俺が他説に詳しいわけじゃないことを前提に聞いてね。

別に免許書の内容を変えないでコピーとることは偽造でも何でもない。
本人がコピーしようが、赤の他人がしようが。

でも、コピーしたものの内容を変えたら偽造にあたる。
内容を変えると、それによって文書に表示された意思・観念を作成名義人に
帰属しえなくなるので、それをもって偽造となるわけで。
604氏名黙秘:2006/10/22(日) 00:48:04 ID:???
>>594
去年卒業した先輩ですが、周りを見て感じたことを述べます。
まず周りの雰囲気は確実に予備校行かなきゃダメだろって感じです。
ただ一年の春から行く人は少数派でした。
今の時代だとロー狙うために学部成績をよくするために早くから予備校行くのは有益だと思う。
学部の成績は予備校いけばよくなります。
ただ、最終的に司法試験受かって行くためには予備校はあまりお勧めできない。
短期で旧試に現役合格していった友人数人はみんな基礎講座から利用はしていない。答練すら使わなかったやつもいる。
一方予備校行って現役で受かったやつは周りにはいなかった。あくまで俺の周りだけど。

4年あるわけだし、じっくり授業と基本書で勉強できるバイタリティーがあればローならどこでも行けるよ。
それを出来る人がほとんどいない。想像以上の根気が要るから。だから予備校に依存する人が大半。これが現状。

今ローに通ってて感じることは基本書で自分で考える勉強をしていきましょうってこと。
俺は予備校に依存してしまった過去に後悔しています。
605氏名黙秘:2006/10/22(日) 00:51:52 ID:???
公文書偽造で出てくる話ですが
コピーすなわち複製物を作成する権限は
包括的に事前承諾されていると解するのです。
一般常識で考えてね。
しかし偽造変造する権限までは与えていないので
承諾の範囲を超え、違法ということですよ。
606氏名黙秘:2006/10/22(日) 01:08:18 ID:???
常識博士ってなんでここに常時貼り付いてんの?
ヒキコモリか?
607氏名黙秘:2006/10/22(日) 01:10:35 ID:???
白取刑訴ってどうよ?
608594:2006/10/22(日) 01:19:22 ID:???
>>604
先輩ありがとうございます!

要するに予備校って言うのは、その場だけのテクニック的な感じなのでしょうか?
基本書をじっくりと自分自身で読解するという作業が重要ということでしょうか?
609氏名黙秘:2006/10/22(日) 01:31:50 ID:???
>>597にも答えてくれよ
610氏名黙秘:2006/10/22(日) 02:54:45 ID:???
>>609
そのスレを読んで考えてから質問するのが常識だろう。
611氏名黙秘:2006/10/22(日) 03:00:32 ID:???
>>610
中山派って人にボロクソに言われていることだけはわかりました。
議論のレベルが高いので初学者の私には理解が不能。
だから、ここで質問したんですが。
612氏名黙秘:2006/10/22(日) 03:22:04 ID:???
> 大谷の説は矛盾してるって言われるけど、実際のところはどうなんでしょうか?

矛盾してると言う人もいる

以上
613氏名黙秘:2006/10/22(日) 03:29:39 ID:???
>>612
使えねーナ。役立たずめ。
614氏名黙秘:2006/10/22(日) 03:40:43 ID:???
> 議論のレベルが高いので初学者の私には理解が不能。

初学者だからというよりもバカだからでは?
615氏名黙秘:2006/10/22(日) 03:43:46 ID:???
試験トップ合格者が誰かわかる機会ってあるの?
研修所の入所式とかで代表で喋ったりする?
616氏名黙秘:2006/10/22(日) 05:19:11 ID:???
一番の速さで質問に答えるスレがなくなったので
ここで質問させて下さい。
LCEのA型答練に解説講義はついていますか?
617氏名黙秘 :2006/10/22(日) 05:59:22 ID:???
権利抗弁についてお聞かせ願いたいのですが、
権利抗弁であるという事と、法律上の主張が必要であるという事は同義と解していいのでしょうか?
618氏名黙秘:2006/10/22(日) 06:44:28 ID:???
司法試験版一番の・・・スレがありません。
立てようと思ったのですが、ホスト規制でダメでした。
誰かお願いします。
619氏名黙秘:2006/10/22(日) 06:59:54 ID:???
    _ξ
   /ノ \
  | (?)(?)
  |  (_人_)) 
   \. `⌒ノ  常識的に考えて……
バン/ Y \ 
☆ イ . |   |
620氏名黙秘:2006/10/22(日) 08:14:57 ID:???
道路に罠をしかけて甲大統領を暗殺しようとしていた人がいたのですが(殺人予備)
罠に大統領ではなく付近に済む子供乙が近づいて危険になったので(殺人未遂)
狙った相手と違うしかわいそうなのでとっさに助けに行って事なきを得たという場合、

法定的符合説を前提として殺人未遂の中止犯になりますか?
法定的符合説で故意は甲のみならず乙に対しても存する事になるわけですが
人違いだったという理由が自己の意思で中止ということになるのかどうかという疑問です
621氏名黙秘:2006/10/22(日) 09:56:21 ID:???
その場合実行の着手がまだない、って考えればいいんじゃね?
622氏名黙秘:2006/10/22(日) 10:52:08 ID:???
いや、少なくとも、子どもが罠に近づいた時点で実行の着手は認められるでしょ
う(状況によっては罠を仕掛けた時点でも認められうると思う)。

法定的符合説からすると、「人」を殺そうとして「人」を殺すのを思いとどまっ
たということで、中止犯成立が認められやすくなるかにも思えるが、中止犯の
必要的減免根拠を責任阻却・減少に求めるとすると、中止犯が成立するかどう
かは責任段階の個別具体的判断となるので、法定的符合説の思考が直ちに影響
するものではないと思う。

で、結局どう考えるかは「任意性」の判断基準如何によるということになるだ
ろうが、代表的な考え方によれば「意中の人物以外に累が及ぶ危険」という外
部的事情が、行為者の主観にどう影響したのか、ということを当該事例の個別
具体的事情に即して考えていくことになるのじゃないのかな。強制的に実行を
思いとどまらせたといえるなら障害未遂だし、そうでなければ任意性が認めら
れて中止未遂。

上の事例だけでは、どちらかを決定するのは難しいと思う。あくまで大統領暗
殺を遂げるために無用の殺人を犯すのは得策でない(後日の大統領暗殺が困難
となる)みたいな状況なら障害未遂となりやすいと思うが、犯行露見の危険を
顧みず中止に及んだというような状況なら中止未遂と判断されやすいのじゃな
いだろうか(「かわいそう」というところが大きく評価される)。
623604:2006/10/22(日) 13:10:22 ID:???
>>608
「その場だけのテクニック」だけとは言えないけど、そういう側面もあります。
テキストには争点と理由結論の流れが明確に書いてあるわけで、自分の思考と対比させて考えることをしなくなってしまうことが往々にしてあります。
大事なのは実際の問題に直面した時に、それに類似した従来の(みんなが習う)争点を思い出し、
その従来の争点と現実の問題との違いを意識して、論じていくってことで、そのためには従来の議論の理由と結論を単に「覚える」だけでは大した評価にはならないのではと考えています。
予備校に通ってもその点を意識していれば独学以上の成果はあると思います。

大抵の人は入学して学校の授業を聞くと「だめだ」と思って予備校に通うことになります。
しかしその前に少しでも法律を勉強していると、多少の印象は変わってくるかなと思います。
624氏名黙秘:2006/10/22(日) 13:15:36 ID:???
「社会通念上」と「社会観念上」は同じ意味と思っていいんですか?
625氏名黙秘:2006/10/22(日) 16:36:30 ID:???
ノリポって誰?
626氏名黙秘:2006/10/22(日) 17:19:32 ID:???
因果関係の条件のところで判例が採用する説は結局何ですか?
本によって条件説というのもあれば相当因果関係説っていうのもあってまよってます。

627氏名黙秘 :2006/10/22(日) 17:28:40 ID:???
>>617
別物
628氏名黙秘:2006/10/22(日) 17:40:23 ID:???
>>626
本の通り、評価が分かれてるんだよ
だから本が参照してる判例の判旨を読んで、自分で納得すれば十分だよ。

実際、判例の見解は理解しておく必要はあるけど、判例が何説とってるか聞かれる事なんてほとんどないし。
ましてや評価が分かれてる判例についてなんて尚更だよ
629氏名黙秘:2006/10/22(日) 17:46:25 ID:???
>>628
ありがとうございます。
ここと違法性の意識のところがイマイチ納得いかないので
学者の論文に触れてみたいんですが、何かおすすめないでしょうか?
630氏名黙秘:2006/10/22(日) 17:48:49 ID:???
>>629
因果関係については山口厚「新判例からみた刑法」(有斐閣)の該当頁
違法性の意識に関しては前田刑法総論講義を読んでみればいい
631氏名黙秘:2006/10/22(日) 17:52:32 ID:???
>>630
ありがとうございます。
頑張って読破します。
632氏名黙秘:2006/10/22(日) 18:09:32 ID:???
>>611
>26 名前: 中山派 01/11/11 04:58

>どうせ試験では少数説だよ
>プンプン


ワラタwwかわいいな、この人w


633氏名黙秘:2006/10/22(日) 18:38:46 ID:???
>>535
蒸し返しになりますが、故意責任と責任故意は違うんでしょうか。
答案ではどういうときにつかうんでしょうか。
違法性の錯誤とか??
634氏名黙秘:2006/10/22(日) 18:44:56 ID:???
>>633
故意責任:故意犯が追う(過失犯と比較して)重い責任非難のこと。
責任故意:責任の要素としての故意
635氏名黙秘:2006/10/22(日) 18:57:50 ID:???
>>634
例えば責任故意(責任の要素としての故意)とはどんなものを言うのでしょうか。。
基本的な質問ばっかですいません。
636氏名黙秘:2006/10/22(日) 19:00:44 ID:???
>>635
誤想防衛の場合

人を刺したという認識があるので構成要件的故意は認められる
けれども、正当防衛状況と誤信していたので責任故意は認められない
637635:2006/10/22(日) 19:01:52 ID:???
柴田の論証パターンを見ても責任故意という単語が一つも検索されないんです。
故意責任という表現はいっぱいありますが。。
638常識博士 ◆jYWduVufAw :2006/10/22(日) 19:03:44 ID:???
>>637
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 採用する犯罪論体系によってはその概念を用いないこともあるだろ
   \. `⌒ノ  常識的に考えて……
バン/ Y \
☆ イ . |   |
639氏名黙秘:2006/10/22(日) 19:13:15 ID:???
>>635
責任故意とは、構成要件的故意と対置される、責任要素としての故意。
主に、違法性阻却を基礎付ける事実の認識などが要素となる。

故意責任とは、過失責任と対置されるもので
主要素としては、犯罪事実の認識、認容となる。
640氏名黙秘:2006/10/22(日) 19:26:17 ID:???
>>637
柴田って基本的に何説にたってんの?
641氏名黙秘:2006/10/22(日) 19:37:29 ID:???
講義では責任故意の話してたけどな。>柴田
違法性阻却事由の錯誤のところで。
642635、637:2006/10/22(日) 19:48:46 ID:???
柴田の法務頁で落とせる論証パターンを見たのですが。。

例えば、急迫不正の侵害の存在を誤認した場合、
違法性の意識を喚起する可能性が全くないのに処罰することは酷。
とすると違法性の意識は故意の成立に不要だが、違法性の意識の可能性は
故意の成立に必要。
⇒違法性の意識の可能性がない場合は「故意」を阻却する。

この場合の「故意」がいわゆる責任故意ってやつでしょうか?
643氏名黙秘:2006/10/22(日) 19:50:44 ID:???
>>642
たぶんそうだろうね
644氏名黙秘:2006/10/22(日) 20:57:42 ID:???
構成要件的故意→知ってやった。

責任故意→わざとやった。
645氏名黙秘:2006/10/22(日) 21:01:00 ID:???
>>644
おまえ、直感派だろw
伸び悩むタイプだw
646直感2号:2006/10/22(日) 21:29:07 ID:???
構成要件的故意→とりあえず構成要件段階吟味しときたい最低限の故意

責任故意→残り。
647氏名黙秘:2006/10/22(日) 21:51:41 ID:???
 _ξ
   /ノ \
  | (?)(?)
  |  (_人_)) 
   \. `⌒ノ  常識的に考えて…… 長い
バン/ Y \ 
☆ イ . |   |
    . |   |
    . |   |
    . |   |
    . |   |
648↑失敗した:2006/10/22(日) 21:53:10 ID:???
 _ξ
   /ノ \
  | (?)(?)
  |  (_人_)) 
   \. `⌒ノ  常識的に考えて…… 長い
バン/ Y \ 
☆ イ . |   |
   | . |   |
   | . |   |
   | . |   |
   | . |   |
649氏名黙秘:2006/10/22(日) 21:54:14 ID:???
構成要件的故意を認める論者は

犯罪認定段階における思考の経済を狙ってるんだよね
650氏名黙秘:2006/10/22(日) 21:56:41 ID:???
    _____ξ___
   /ノ            \
  | (●)(●)(●)(●)(●)(●)
  |  (_人_人_人_人_人_人_) 
   \. `⌒`⌒`⌒`⌒`⌒`ノ  
バン/     Y       \
☆ イ .     |         |
651氏名黙秘:2006/10/22(日) 22:02:23 ID:???
>>649
じゃあ、>>646も的外れじゃない?

>>650

ちょっときもいな・・・
652氏名黙秘:2006/10/22(日) 23:19:26 ID:f/VPYn8f
構成要件的恋→かわいくて、優しくて、家庭的な人が好みだから好き
責任恋→もぅ、君のこと好きになりすぎちゃった、、、責任取ってよね(はぁと)
653氏名黙秘:2006/10/22(日) 23:24:44 ID:???
避妊故意→超放棄的違法性阻却時由
654氏名黙秘:2006/10/23(月) 11:34:45 ID:???
 ☆      。  ・    o
                     。   ☆彡
    ・ ☆
 ・        ,∧,,,,,∧   ・
    o    ミ,,*・´ー・`彡   あわび、フサフサだお
。       ,ミ゙        ミ
     ・ ,ミ    づ  づ ミ  。   ☆
☆      ミ           ミ
   。   ミ           ミ
        ミ   づ   づミ   o    ☆
 ・    o    彡ミ彡,,,,,,,,,,,,,,,ミミ
655氏名黙秘 :2006/10/23(月) 17:55:44 ID:???
憲法の立法不作為のところで
「不作為が違憲審査の対象となるか」
という論点を書くように言われますが、
なぜ、この論点が必要なのでしょうか?

立法不作為違憲確認訴訟を認めるなら、その前提として必要でしょうが、
普通認めませんし、
国賠は違憲審査ではありませんし・・・。
656氏名黙秘:2006/10/23(月) 18:09:48 ID:???
あわび?
657氏名黙秘:2006/10/23(月) 21:36:52 ID:???
>>655
国賠の「違法」判断のところで
立法不作為の違憲性を問題にはしないのか?

あと、立法不作為違憲確認訴訟はなぜ認められないのだ?
平成17年の大法廷判決をよく読んでくれ
658氏名黙秘:2006/10/23(月) 21:47:01 ID:???
学期がかわると,なんだかんだと書籍代がかさみますね……。最近買ったのは

・株式会社法(江頭),有斐閣
・判例刑法各論(西田ほか),有斐閣
・特許法(青山),法学書院
・ケースブック知財法,弘文堂
・ケースブック行政法,弘文堂
・行政法3(塩野),有斐閣
・要件事実マニュアル上(岡口),ぎょうせい

あ,あとポケット六法2007(有斐閣)買いました。
http://vntr.exblog.jp/5852367/
659氏名黙秘:2006/10/23(月) 22:05:53 ID:???
>>655
>なぜ、この論点が必要なのでしょうか?
>立法不作為違憲確認訴訟を認めるなら、その前提として必要でしょうが、
>普通認めませんし、

違憲審査は確認訴訟だけ?
仮にそうだとしても、立法不作為違憲確認訴訟を認めないのはなぜ?
「違憲確認」が認められないから?「確認訴訟」が認められないから?
『それとも「立法不作為違憲」だから?』
論理の順番が違うよん。

>国賠は違憲審査ではありませんし・・・。

繰り返しだけど、違憲審査は確認訴訟だけ?国賠では憲法判断は絶対ない?
「キリスト教徒に対しては令状なしで身体拘束ならびに裸にむいての身体検査を許す」という立法がなされ、
それに基づいて警察官が行動したところ、
逮捕または検査を受けた人間が精神的苦痛を受けたとして国賠を請求したらなにが争点でしょうかな。
その警察官を検察が逮捕監禁罪で起訴したら?

多分「違憲審査」の意味を誤っていると思われるのでまずそこをもう一度考えて。
立法不作為についてはとりあえず
在宅投票制事件(最判S60.11.21、札幌高判S53.5.24)となんでもいいからそれの解説を
一度チェックしませう。立法不作為についての論点も解説に含まれていると思います。ちなみにこれは国賠。
660氏名黙秘:2006/10/24(火) 00:10:30 ID:???
法検2級合格のためにやるべきことを教えてください!
661氏名黙秘:2006/10/24(火) 02:00:36 ID:???
伊藤塾にいこうと思っている慶応経済1年です。
伊藤塾でどんなプランを受講すればよいのでしょうか?
全くわからなくてすみません。
一応自分の感想は、
基礎マスター7科目?をやればいいのかと思っていますが・・・。
662常識博士 ◆jYWduVufAw :2006/10/24(火) 08:41:35 ID:???
>>661
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 役に立たない勉強なんかないから
   \. `⌒ノ  選んだものを真剣にやればいいだろ
バン/ Y \  やればできる的に考えて……
☆ イ . |   |
663氏名黙秘:2006/10/24(火) 13:20:46 ID:???
セックスのしかたがわかりません。
キスは何秒すればいいのか。首は舐めるべきなのか。キス後何分経過したらチンポ入れていいのか。
664氏名黙秘:2006/10/24(火) 13:26:10 ID:???
セックスする機会は一生ないから安心しなさい。
665氏名黙秘:2006/10/24(火) 13:28:08 ID:???
いや、いつかはセックスしたい。
セックスのやり方を考えておかないとセックス・チャンスを逃す。
だから教えてくれ。
666氏名黙秘:2006/10/24(火) 14:40:31 ID:???
先日100円ショップ「キャンドゥー」でマニキュアを買ってその買い物袋に財布(ヴィトン 8万円相当)
を入れて帰ったところ、マニキュアのキャップ部分にヒビが入っておりマニキュアが
こぼれ出て財布にべったりとついていました。除光液で落としたのですが財布の色が変色し
てしまいました。本社に電話したところ、今泉という男が「おたくが買った後に割ったのかもしれないから
責任はとれません」と言われ電話を切られました。腹が立って仕方がないのですが、
法的に何とか責任を追及できないでしょうか?法律のことに無知なので誰か分かる方いたら
教えて頂けないでしょうか。よろしくお願いします
667氏名黙秘:2006/10/24(火) 14:41:58 ID:???
スレ違いです。>>1参照。
668氏名黙秘:2006/10/24(火) 14:51:33 ID:???
>>666
candoでマニキュア?w
自業自得だね
669氏名黙秘:2006/10/24(火) 14:53:55 ID:???
瑕疵担保責任で追求できるんじゃね?無過失責任だし
でも蓋にヒビがはいってたことの証明は買主にあったかも・・
670氏名黙秘:2006/10/24(火) 14:55:01 ID:???
CANDOて?
671氏名黙秘:2006/10/24(火) 15:00:07 ID:???
> 100円ショップ「キャンドゥー」
672氏名黙秘:2006/10/24(火) 15:03:32 ID:???
>>669
確かに難しいな・・俺らが法律の勉強してると売買の目的物に瑕疵が
存在してたことが前提になってるしな つーことは、買物して品物を
家に持ち帰ってみて瑕疵が発見されても売主は買主が買った後に傷が
出来たって主張すれば全部言い逃れ出来るってわけだw売主最高!w
673氏名黙秘:2006/10/24(火) 15:11:57 ID:???
最初から物理的なヒビが入ってたなら、
そんなものは見れば分かるので、
隠れた瑕疵とは言えないだろう。
674666:2006/10/24(火) 15:20:50 ID:???
瑕疵担保責任をネットで検索して調べて見たのですが今一理解出来ません。
つまり、ビンのキャップに元々ヒビがはいっていた事を私が証明しなければならないってことでしょうか?
マニキュアのビン及びキャップは100円ショップ「キャンドゥー」が製造元に調べてもらうとのことで回収されました。
100円ショップキャンドゥー(千葉県我孫子市本町のヨーカドー内)の店長の本田という人は「こちらの過失で迷惑かけました」と
言ってたのですが、本社(東京都板橋区)の今泉という人は、「うちらの責任じゃなくてメーカーの責任でしょ?そもそもあなたが割ったかもしれないじゃない」と言いました。
今まで生きてきてこんなに失礼な対応する会社に出会ったのは初めてです。何とか責任をとらせたいのですが・・法律的に無理なんでしょうか。
675氏名黙秘:2006/10/24(火) 15:43:35 ID:???
>>673 ヒビの程度にもよるでしょ
見た目普通でもちょっとしたひびがあってちょっとした衝撃でパックリ割れる
こともあるし 論点はそこじゃなくて瑕疵の存在を立証できないってことやね
その百均があくまで買主の責任だと主張したらどうしようもないでしょ
まぁ普通の会社なら客の信用問題とかもあるだろうし誠実な対応するんだろうけど
どうやらまともな会社ちゃうみたいやねw 
676氏名黙秘:2006/10/24(火) 16:00:17 ID:???
イトーヨーカドーにチクリいれるって手もあるぞ
677氏名黙秘:2006/10/24(火) 16:03:48 ID:???
いんじゃないの
678氏名黙秘:2006/10/24(火) 16:52:28 ID:???
まあ、ムリだろうね。相手の誠意に期待しましょう。
679氏名黙秘:2006/10/24(火) 17:07:12 ID:???
財布(ヴィトン 8万円相当)

298のパチモンではないのかね?
680氏名黙秘:2006/10/24(火) 18:44:12 ID:???
確かにマニキュア100均で買う奴が8万の財布ってのもねw
昔で言う 家賃3万ワンルーム(畳)に住んでる奴がBMW乗っている ってところか。
681氏名黙秘:2006/10/24(火) 18:49:13 ID:???
中身がなくてすかすかの人間なのに見栄ばかり張ろうとするあなたをキャンドゥが諫めようとしたのでは?
682氏名黙秘:2006/10/24(火) 20:07:56 ID:???
>>666
種類物だから不完全履行でしょ。瑕疵担保は履行として認容してないみたいだからムリ。
債務不履行の内容、発生原因が売り主側にあることをこっちで証明しないと追完請求と
損賠は法的にはムリ。それが証明できればあとはあっちがそれが自分の過失でないことを
証明できない(ほとんど証明はムリだろうけど)ことを期待して待つのみ。
というか、こういう場合法的にどうとかいうよりも、きちんとクレームにした方が
いいぞ。自分の身分も明かすことになるが、同様に相手方の担当者ややりとりなどを
きちんとメモって上に上がっていったときの証拠にしておくことをすすめる。
言うべきことは言い、引くべきところは引いて、大人の対応をすることが先決だと思われ。
683氏名黙秘:2006/10/24(火) 20:09:35 ID:???
棚から1個を選んでレジに差し出したのだから特定済みじゃねーの?
684氏名黙秘:2006/10/24(火) 20:10:31 ID:???
瑕疵ある物って特定するの?
685氏名黙秘:2006/10/24(火) 20:15:01 ID:???
売買契約成立時(意思表示の合致時)に差し出して具体的に定まっているので特定物。
686氏名黙秘:2006/10/24(火) 20:16:28 ID:???
>>684
それは債務者が選んだ場合だろ
債権者が自分で選んでるんだから特定物だろ

そしてキャンドゥは箱に入れたりしないから
隠れたる瑕疵ではないことも明らか。

キャンドゥで買うのによく調べなかった買主が
コストを負担するという結論でやむを得ないかと
687氏名黙秘:2006/10/24(火) 20:19:10 ID:???
信義側上、割れている物を置いといちゃいけない義務を認めて、それに反する債務不履行責任による損賠。は難しいな。。
688氏名黙秘:2006/10/24(火) 20:21:18 ID:???
>>686
きみロー生?
大岡裁きじゃなくて
ちゃんと法的な根拠を示せよ
689氏名黙秘:2006/10/24(火) 20:23:14 ID:???
セックスのしかたがわかりません。
キスは何秒すればいいのか。首は舐めるべきなのか。キス後何分経過したらチンポ入れていいのか。
690氏名黙秘:2006/10/24(火) 20:32:05 ID:???
セックスする機会は一生ないから安心しなさい。
691氏名黙秘:2006/10/24(火) 20:35:09 ID:???
>>688
読解力に欠くベテですね
692氏名黙秘:2006/10/24(火) 20:41:12 ID:???
>>691
キャンドゥじゃなかったら結論はかわるのかい?

事案をかえてみる
むき出しで販売されてる商品に隠れた瑕疵があった
その商品は3万円だった

>>686は法解釈じゃなくて100円ショップで買ったんだから諦めろという
感情論にすぎない

693氏名黙秘:2006/10/24(火) 20:44:01 ID:???
686じゃないけど、
686は、
 特定物だろ
 隠れたる瑕疵ではない
って言ってるお。これで十分法律構成読み取れるお。
694氏名黙秘:2006/10/24(火) 20:45:26 ID:???
>>692
むきだしになった蓋のヒビだという設例と異なる例をあげています
論理性なし。0点
695氏名黙秘:2006/10/24(火) 20:46:27 ID:???
ヨンパは解答禁止
696氏名黙秘:2006/10/24(火) 20:50:17 ID:WkXVeaPg
>>693に一票
697氏名黙秘:2006/10/24(火) 21:12:26 ID:???
俺も>>693に一票
関係ないがキャベツの件を思い出したw
698氏名黙秘:2006/10/24(火) 21:17:35 ID:???
つーかお前らスレ違いはスルーしる。

そしてまたキャベツか・・・・
キャベツの事件は内田Vの種類物→特定物の問題についてのコラムで
ものの見事にそのままの問題が説明してある。
しかも散々荒れたカメラの例でなwww
699氏名黙秘:2006/10/24(火) 21:23:56 ID:???
>>698
鬼の首でも取ったようなw

ここ司法試験板だからさ
通説でない構成を論じたいなら、法学板へいけば?
700氏名黙秘:2006/10/24(火) 21:25:29 ID:???
>>692の日本語能力では依頼人の相談内容も理解できないのではないか?
701氏名黙秘:2006/10/24(火) 21:27:21 ID:EkgbP/U4
むき出しで売ってるから
隠れた瑕疵じゃないなんて解釈おかしいだろw
702氏名黙秘:2006/10/24(火) 21:35:43 ID:???
>>701
隠れた瑕疵の定義を確認しましょう
703氏名黙秘:2006/10/24(火) 21:38:27 ID:???
>>702
弁護士になって依頼者にそうアドバイスしてみ
瑕疵を認識してなければ隠れた瑕疵だよ
704氏名黙秘:2006/10/24(火) 21:39:53 ID:???
えーそれは違うでしょ。通常払うべき注意を払っても発見できないような瑕疵
を言うんじゃねーの? むき出し即隠れた瑕疵否定とはならないが、認識しなけ
れば隠れた瑕疵というのもおかしい。
705氏名黙秘:2006/10/24(火) 21:40:48 ID:???
>>701普通にヤバス
706氏名黙秘:2006/10/24(火) 21:40:57 ID:???
瑕疵を認識してないから
隠れた瑕疵だなんて解釈おかしいだろw
707氏名黙秘:2006/10/24(火) 21:41:55 ID:???
目をつぶって買うと隠れた瑕疵になるらしいww
708氏名黙秘:2006/10/24(火) 21:42:04 ID:???
隠れた=善意無過失じゃなかったっけ?うろ覚え
709氏名黙秘:2006/10/24(火) 21:43:38 ID:???
>>703
それで良いでしょ。
710氏名黙秘:2006/10/24(火) 21:43:40 ID:???
隠れたは善意無過失だし
その判断時期は契約時

レジに行くまで目をつぶるのか?www
711氏名黙秘:2006/10/24(火) 21:47:50 ID:???
ただ、これ「特定物売買→基本的に瑕疵担保」で処理するかなあ。ふつーに債
務不履行プラス拡大損害で処理すべきと思うんだけど。
712氏名黙秘:2006/10/24(火) 21:50:42 ID:???
>>703 は惜しかたね、

 「過失なく」瑕疵を認識してなければ隠れた瑕疵

が正解だた。
713氏名黙秘:2006/10/24(火) 21:51:16 ID:???
法定責任説とるなら
瑕疵担保になってしまうと代物請求できないし拡大損害もカバーできないから
特定の時期をいじることで解決する。例の塩釜声の新聞社な。
瑕疵あるものの単なる引渡しでは特定されない、として不履行の問題にする。

契約責任説なら瑕疵担保でいいが、種類物は特定しても
代替性のある種類物の場合には不代替性のある特定物とは違うと見なすことで
代物請求をカバーする。(拡大損害はこの問題とは関係なくフォローされる)

いずれかの処理は必要。
714氏名黙秘:2006/10/24(火) 21:54:40 ID:???
>>711

漏れも、種類物売買→債務不履行プラス拡大損害の処理だと思うが、
>>685>>686で瑕疵物でも特定すると考えている。
しかし、この場合、債権者(買主)が承知しているから瑕疵物でも特定するという構成は
とれない気がするが…。
なんせ、債権者は瑕疵があったことに納得いってないんだからねぇ…。
715氏名黙秘:2006/10/24(火) 21:55:16 ID:???
>>711
普通は瑕疵担保で請求するっしょ 無過失責任だし
716氏名黙秘:2006/10/24(火) 21:57:58 ID:???
常識的にかんがえたらどうなの?
717氏名黙秘:2006/10/24(火) 21:58:01 ID:???
このレベルの入り乱れた議論がたまらない・・・・・
718氏名黙秘:2006/10/24(火) 21:58:42 ID:???
>>715
たしかに債務不履行だと過失責任になって、買い手に不利ぽいが、
過失の証明責任はこの場合売り手にあるわけだから、両者の差は
実際上あまり問題にならないと思われ。
719氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:00:00 ID:???
自分でその1個を選んでるんだから特定物でいいだろ
蓋のヒビなど買う前に検査できたはずだ
720氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:00:32 ID:???
瑕疵担保祭り?どんな祭りだwww
721氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:01:33 ID:???
>>718
わざわざ相手から無過失の抗弁を受けかねない
債務不履行構成で主張するバカ弁護士はいない
722氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:03:21 ID:???
>>721
いいんでない、その抗弁対して否認すれば。
あとは売り手が無過失を証明するのを待つのみ。
723氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:03:41 ID:???
>>720
このスレは瑕疵担保の話が出るとかならず荒れるよなw
瑕疵担保なら俺にも答えられるぞ的人間が急に増えるからw

依頼者が何を求めてるかを考えないと
不履行と瑕疵担保どちらにすべきかは決まらんて〜
単に立証の問題だけから議論して決めたら弁護過誤よ〜
724氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:03:59 ID:???
「瑕疵物でも特定する」かの話は、不特定物売買の時。
今回は契約時に具体的に定まっているのではじめから特定物。
だから、特定するか、という話は関係ない。
典型的な、中古車(瑕疵がある)を買うときと全く同じ。
契約時に定まっている。
瑕疵あるけど特定するか、なんて話は出てこない。
725714:2006/10/24(火) 22:04:22 ID:???
>>714
> しかし、この場合、債権者(買主)が承知しているから瑕疵物でも特定するという構成は
> とれない気がするが…。
> なんせ、債権者は瑕疵があったことに納得いってないんだからねぇ…。
そうそう。違和感がある。これをもって「特定した」とすると、多くの代替物
の売買契約が契約時点で特定したという扱いになっちゃう。ちょっとおかしい
んじゃないかと。まだ自分でも考えが整理しきれてないけど。

>>721
この種の事例で店側の無過失の主張が容れられことはほとんど無いと思うのだ
けど。実務ではそういう考え方するの?
726氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:04:48 ID:???
そこで不法行為ですよ
727氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:05:57 ID:???
>>722
@瑕疵担保責任を追及します→不特定売買です→なら債務不履行→無過失

A債務不履行責任を追及します→無過失

どっちを主張すべきかは明らかだろ
728氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:06:04 ID:???
>>726
ある意味では多分限りなく正解に近い。
729711:2006/10/24(火) 22:07:03 ID:???
あー>>725のFrom:は>>714じゃなくて>>711です。
730氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:07:47 ID:???
つーか、契約責任説で書けばいいよな。
それこそ司法試験板なんだし。
731氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:09:49 ID:???
意味分からん。法廷責任だろ
732氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:12:21 ID:???
民事裁判入門、シケタイ、新堂と使ってますが
演習に着手したいと思っています。
何かよい問題集はないでしょうか。オススメを複数挙げていただけると
うれしいです。
733氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:13:44 ID:???
>>732
旧司の論文過去問の事例問題を解けばいいんじゃね?
734氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:15:02 ID:???
>>727
自分に証明責任ある構成で主張するより、相手に証明責任ある構成で主張した方が、
よいと漏れは思うが…。
とくにこの事案の場合は、売り主の無過失の証明はきわめて困難だと思うからね。
マニキュアをカゴにごちゃごちゃと入れてあれば、商品管理に過失はあるしね。
735氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:15:04 ID:???
特定物売買である

不履行はない

隠れたる瑕疵でもない
そこで

そのような特定物売買を結ばせた点に店側の契約締結上の過失を問うというのはどうか
736氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:16:10 ID:???
>>734
不特定売買だから瑕疵担保責任は負わないなんていう抗弁が
通用すると思うかい?
737氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:17:34 ID:???
>>725
>そうそう。違和感がある。これをもって「特定した」とすると、多くの代替物
>の売買契約が契約時点で特定したという扱いになっちゃう。ちょっとおかしい
>んじゃないかと。まだ自分でも考えが整理しきれてないけど。
言っとくけど、コンビニでチョコレート買うの、特定物売買だからね。
738氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:17:47 ID:???
盛り上がってまいりましたwwwww
739氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:18:01 ID:???
>>736
どういう意味?
740氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:19:06 ID:???
>>739
そんな馬鹿な抗弁を出してくるバカはいないってことだよ
741氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:19:50 ID:???
>>740
馬鹿かどうかはともかくとして、その抗弁が出たらあんたどうするのよ?
再抗弁できんの?
742氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:19:58 ID:???
>>737
瑕疵のないチョコなら納得いく。
しかし、包装の外部から容易に分からない瑕疵があるチョコだと
特定物売買といえるのかはわからないなぁ…。
743氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:23:03 ID:???
>>742
その場合のために瑕疵担保があるんだろうが
744氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:23:10 ID:???
>>742
だーかーらー
瑕疵物で特定するかってのは、契約時に具体的に定まっていない時(つまり不特定物売買の時)の話。
具体的に「これください」と言って買うものは、全て特定物。
瑕疵があろうが、俺のうん子だろうが、どんなものでも。
745氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:23:26 ID:???
こりゃあれだな、次スレのテンプレには
・瑕疵担保の質問は禁止。教科書を読みましょう。
を入れておいてもらわないと駄目だな。
746氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:23:38 ID:???
瑕疵担保だと

契約当時に瑕疵があること
隠れたる瑕疵(善意無過失)
履行として容認したうえ受領
を買主側で言わねばならず、
抗弁として、悪意または過失(の具体的事実)を主張されうる。

他方、
債務不履行では
履行内容の特定と、その不履行
を原告で言わねばならなくなる。
無過失の抗弁は殆ど通用しないのだがね、、


個人的には瑕疵担保の方が筋悪と思う。


でも、本人(依頼者)が何を理由に何を求めているかによるんじゃないかな。
747氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:25:34 ID:???
>>743
でもさ、それだと法的には瑕疵のないチョコ渡せとは言えないわけでしょ?
748氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:25:41 ID:???
>>746
>でも、本人(依頼者)が何を理由に何を求めているかによるんじゃないかな。

激しく同意・・・
再三いってんのに誰もこのこと考えてない。
749氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:25:55 ID:???
>>744
特定についてよく勉強してください。
債務者により指定があれば、すべて特定されたのだ
という思考は誰も採ってないと思う。

あと、特定物かは、物の個性に着目したかで判断されるのであり
いくつかの物のうち、個性に着目せず、これくださいといっても
特定物売買とはならない。
750氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:26:40 ID:???
>>740
いやいや、だから初めから債務不履行で行こうと思うのだが。
売り手に無過失を証明してもらうと。
もっとも、瑕疵担保でも債務不履行でも、前者では隠れたる瑕疵の証明をしなけりゃいかんし、
後者では売り手の債務の内容を証明しなけりゃいかんから、どっちも変わらないか…。

んー、でも隠れたる瑕疵の証明よりも、売り手の債務内容の証明の方が、この事案では簡単かも…。
751氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:28:19 ID:???
瑕疵担保
契約当時に瑕疵があること ← 買った後で割ったんだろと言われる
隠れたる瑕疵(善意無過失) ← 隠れてないだろと言われる
履行として容認したうえ受領 ← 容認したなら文句をいうなと言われる

債務不履行
履行内容の特定と、その不履行 ← 特定物だろ不履行ないだろと言われる
を原告で言わねばならなくなる。 
無過失の抗弁は殆ど通用しないのだがね、、

結論 買主がバカ
752氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:28:29 ID:???
>>741
もやはネタだと思うが。
再抗弁って、、、

そもそも抗弁ではないのだが、、、
753氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:29:47 ID:???
>>749
「特定物かは、物の個性に着目したかで判断される」
とよく言うけど、これは単に不特定物の典型的な場合を類型化しただけ。
売買契約時たる意思表示の合致時に、「これ」と目の前で指し示すことができる場合は特定物です。
754氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:32:07 ID:???
なんで君たちは通らない主張をあれこれ議論してるんだ
755氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:32:43 ID:???
だって理解してない奴が噛み付いてくるから
756氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:32:57 ID:???
んーむ。ここで、瑕疵担保・債務不履行構成どちらでもいける後はやり易い方
でと言っている人が何人かいるけど、それは「履行として認容して瑕疵担保責
任問うことOK」という理屈が介在しているわけでしょ? それは解る。

しかし、これを特定物売買とするのは一般の考え方? 正直俺も良く判らんのだ
けど。
757氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:33:07 ID:???
>>752
だってあんたでも抗弁だろうか主張だろうがなんでもいいが、するでしょ。
不特定物なのに相手が瑕疵担保責任を主張したら。要件を欠くんだから。(法定責任説ならな)
馬鹿弁護士だろうがノータリン扱いだろうがそれで勝てるならいくらでも主張するね、俺はw
馬鹿な俺が法廷でそう言ったときに何が起こってあんたはどうするの、を答えてくれい。
758氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:33:47 ID:???
>>754
煽ってるからw
759氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:35:04 ID:???
不特定物売買と言うのは、例えばコンビニに電話して、マガジンください、と売買契約をしたとき。
直にコンビニにいってマガジンを差し出して買うときは、特定物。
760氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:36:13 ID:???
>>759
じゃあ、その場合に落丁を発見して「取り替えて下さい」と言っても、それは
通らないと。
761氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:36:48 ID:???
そう。
ただ、信義側上変更権が認めらるる事が一般でしょう。
762氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:37:27 ID:???
>>757
不特定でも、ある一定の時期から瑕疵担保責任の適用があるのは判例でしょ。
学説でも大多数を占める考えだし。

馬鹿弁護士以前の問題なんだが、、、

君がそのような事を言い出したら、釈明するね。
「つまり、不特定物売買において瑕疵担保を適用する場合
履行として容認というのが要件事実となっているのだが
その部分を否認するということですか?
それとも、単に貴方の私的な法的見解について陳述しただけですか?」

前者なら、証拠調べに移ることになるし
後者なら無視されて終わり
763氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:43:01 ID:???
>>762
ちゃんと釈明してんじゃん。スルーしたらあんた負けてたわけだ。
ほんとに無視されるような主張ならスルーすれば済むんだろ?
反論しないで済まされる程度の主張ではない。

その程度なのに>>734を馬鹿にしたわけか。馬鹿はあんただな。
764氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:43:33 ID:???
>>759
そういうのが伝統的な考えだけど
最近の学説も、実務もそのようには考えてないと思うよ。
少なくとも、特定物債権について、物の性状も引渡債務の内容となる
(したがって、占有移転さえすれば債務は尽くしたことになる)
とはいえない。
社会通念、当事者の意思等から、スーパーにおいて、きちんとした物を渡さなければ
債務不履行責任を問われると考えている。
765氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:44:58 ID:???
>>763
???
何を言ってるんだ???

馬鹿な依頼者にはなれてはいるけど、、、
766氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:46:27 ID:???
キャンドゥ事案で瑕疵担保じゃなく債務不履行責任を追及するのはバカ
767氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:47:49 ID:???
誰かこの事件に面白い名前つけて
768氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:47:53 ID:???
>>766
その根拠は??
769氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:52:37 ID:???
ま、仁義則上の告知義務違反を認めて詐欺罪で告訴しなさい。
770氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:54:56 ID:???
代理人としては、本人から事情を聞き
お金をたくさん払ってくれそうなら受けるし

金払い悪そうなら、アドバイスして
「勉強だと思い、自分で訴訟を提起したらどうですかね?」
というかな。
771氏名黙秘:2006/10/24(火) 22:55:17 ID:???
>>763
だってあんたの釈明がなかったら
「履行として容認したことを否認」に対して未主張じゃん。証拠調べするまでもないことになる。
ほっといたら負け。裁判官は釈明求めると思うけど。

履行容認のくだりは最初の主張に含まれていると見るべき、ってのは後出しだよ?
それなら>>736の時点でそう言うべきなんだから。馬鹿呼ばわりするだけで説明してあげてないし。
772氏名黙秘:2006/10/24(火) 23:00:10 ID:???
まあ、人もいなくなったことだし、元の質問はスレ違いだし
とりあえず瑕疵担保の話は

                                     ??????????
     ????     ?????????      ???????????  ??????
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  ?              ?????             ??????
773氏名黙秘:2006/10/24(火) 23:00:21 ID:???
>>771
馬鹿ですか?
まあ、俺は736じゃないからどうでも良いが。

判例を知ってるなら、不特定物に適用するんだから
履行容認は当たり前で話が進んでると思うんだがな。
君はそれすら意識してなかったのでは?

というか、不特定物云々を抗弁というのがおかしい
裁判所に釈明を求めるというなら判るが。
774氏名黙秘:2006/10/24(火) 23:00:52 ID:???
やっべ化けたwwww俺バカスwwwwwwwww
775氏名黙秘:2006/10/24(火) 23:11:04 ID:???
>>772
きみは糸冬と書きたかったのだね。
まぁでも特定の話とかちょっと勉強になったな。
776氏名黙秘:2006/10/24(火) 23:14:58 ID:???
>>773
判例は全然知ってるけど、
相手が主張してこなきゃ勝てるんだから>>736の言い様は失当、って意味だけ。民訴的に。
>>736じゃないならあなたにこれ以上反論する理由はない。民法的には同意見だろうし。
抗弁うんぬんについては>>736が「抗弁」って言い出したからそうしただけです。

こっちが無権代理ならそっちも無権代理だったわけね。
ID出ない板はこれだから面白い。非礼は詫びます。
777氏名黙秘:2006/10/24(火) 23:21:15 ID:???
おお、これは素晴らしい。内容は全然読んでないが>>776から辿って
こんなにレスのポップアップが連続したの2chやってて初めてだw
778氏名黙秘:2006/10/24(火) 23:40:05 ID:???
子供のケンカじゃないんだから…
779氏名黙秘:2006/10/24(火) 23:58:22 ID:???
瑕疵担保責任論は、過去スレ読むか、ググれ。
780氏名黙秘:2006/10/25(水) 00:06:10 ID:???
お前ら瑕疵担保も知らないのかw
781氏名黙秘:2006/10/25(水) 01:07:23 ID:???
刑事訴訟法で自由心証主義の合理性を担保する制度って
公開主義とか、直接主義、口頭主義などがあたるのでしょうか?
ご教示お願いします。
782氏名黙秘:2006/10/25(水) 01:24:31 ID:???
会社法326条1項の「株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなけれ
ばならない。」の「一人又は二人以上」は「一人以上」と同義なのではない
でしょうか?「一人以上」でも「取締役は一人でも可」と読めると思います
が、なぜ「一人又は二人以上」としているのでしょうか。何らかの事情があ
るのでしょうか?
783氏名黙秘:2006/10/25(水) 01:32:13 ID:???
注意規定
784氏名黙秘:2006/10/25(水) 02:03:36 ID:???
明らかに宮武勉強掲示板のほうが使いやすいけど、みんな使ってるの?

初級者用
http://www.as-net1.com/usr/ico-a/mkgif/mkgif.cgi?miyatake
中級者用
http://www.lemon.ne.jp/bbs/pt.cgi?room=miyatake"

だいたい、答えているのが本当に合格者が多いのがありがたいんです。
785氏名黙秘:2006/10/25(水) 02:11:09 ID:???
今後のぞくことにします
786氏名黙秘:2006/10/25(水) 02:44:03 ID:???
ついでに・・・
会社法27条4号の
「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」と
資本金ってのは同じ意味なのでしょうか?

資本金ってどういう意味なんですか?
会社建物や機械、在庫?自社株?等を売り払えば
最低限それだけの資本は補償できるって目安なんですか?

資本金から少しの間、お金を借りる、会社運用資金に回すとかって
出来るんですか?
787氏名黙秘:2006/10/25(水) 08:42:58 ID:???
>>786
> 会社法27条4号の
> 「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」と
> 資本金ってのは同じ意味なのでしょうか?
違うよ。それ以上の金が集まれば、その額を基準として資本金が定まる。資本
金を定める基準は計算規定に定めがある。

> 資本金ってどういう意味なんですか?
> 会社建物や機械、在庫?自社株?等を売り払えば
> 最低限それだけの資本は補償できるって目安なんですか?
だいたいそんなイメージ。保証されるとは限らないけど。「この分は常にプー
ルしておけ」と言う貯水槽に引いた一本の白線みたいなモンです。

> 資本金から少しの間、お金を借りる、会社運用資金に回すとかって
> 出来るんですか?
上で言ったように資本金というのは実体のある財産じゃないよ。資本金から会
社運用資金に回すというのはちょっとミスリード。もちろん経営の結果、会社
の総財産が資本金の額を下回る事態になっても、それは仕方ないことで、違法
でもなんでもないわけです。でも、そういう事態になると、再び会社財産が資
本金の額を超えるまで、剰余金配当等が出来ない。

ちなみに準備金について端折っちゃったけど、教科書で確認してください。
788氏名黙秘:2006/10/25(水) 09:13:33 ID:???
>>784
宣伝口調乙。
789氏名黙秘:2006/10/25(水) 09:15:48 ID:???
先日100万円ショップ「フサイチネット」でマニキュアを買ってその買い物袋に財布(ヴィトン 8万円相当)
を入れて帰ったところ、マニキュアのキャップ部分にヒビが入っておりマニキュアが
こぼれ出て財布にべったりとついていました。除光液で落としたのですが財布の色が変色し
てしまいました。本社に電話したところ、今泉という男が「おたくが買った後に割ったのかもしれないから
責任はとれません」と言われ電話を切られました。腹が立って仕方がないのですが、
法的に何とか責任を追及できないでしょうか?法律のことに無知なので誰か分かる方いたら
教えて頂けないでしょうか。よろしくお願いします

790氏名黙秘:2006/10/25(水) 09:16:26 ID:???
さあ、上記事例(架空)であなたはどう答える?
791氏名黙秘:2006/10/25(水) 09:22:16 ID:???
まずは必死で買う前から割れてたことを証明する。
できなければどうしようもない(民法の話ね)
ヴィトン8マソは基本的に取れない。
しかもマニキュアの方が圧倒的に高価だから問題ない、とかなるw
792氏名黙秘:2006/10/25(水) 09:28:44 ID:X7kd74un
791ちょっとセンスないな。
100円ショップだろ?
793氏名黙秘:2006/10/25(水) 09:32:13 ID:???
>>792

>100万円ショップ
794氏名黙秘:2006/10/25(水) 10:05:16 ID:???
つーか昨日の騒ぎのときは気がつかなかったが
>除光液で落としたのですが
これは誤った作業だろ。
除光液には溶剤だけでなく酢酸化合物その他のものが含まれているから変質しやすい。
無水エタノール→アセトン→ベンジンの順でやるべき。
少なくともマニキュアだから純アセトンで落ちる。
昔の除光液はアセトンだったが爪によくないとかでアセトン以外に変えたらしい。
財布の損害は条件関係はあるが相当因果関係はない。

と忌み嫌われる理系ロー生は今おもた。

割れたマニキュア自体の瑕疵担保or不履行はやりたい人引き続きどうぞ。
795氏名黙秘:2006/10/25(水) 10:08:31 ID:???
>>794
マニキュアで汚れたのに損害にならないのか?
796氏名黙秘:2006/10/25(水) 10:11:40 ID:???
>>795
汚れたのは損害だが、
財布を変色させたことには被害者の行動が介在してるでしょ。
797氏名黙秘:2006/10/25(水) 10:14:03 ID:???
客観的帰属論的にはどうなる?被害者の行為の介在
798氏名黙秘:2006/10/25(水) 10:17:09 ID:???
まだ瑕疵担保やってたのかw

おまいら瑕疵担保博士の学位を授与する。法務博士より上ナ。
799氏名黙秘:2006/10/25(水) 10:17:26 ID:???
>>796
マニキュアがついたことで既に財布の効用は喪失してるだろ
800氏名黙秘:2006/10/25(水) 10:20:55 ID:???
あのさ、差額説って知ってるか?
801氏名黙秘:2006/10/25(水) 10:25:11 ID:05M16Tsp
>>800
まさかおまえの言う方法でやればマニキュアは完全に落ちるから
損害はない
とか机上の空論を論じ立てるわけじゃないよな?理系ロー生w
802氏名黙秘:2006/10/25(水) 10:25:49 ID:???
>>799
マニキュアは適切に落とせて、元通りにできる。
(ここに異議を差し挟むかもしれんが、特殊なマニキュアでなければ通常可能。)
元通りになるならば財布まるごと分の損害は生じていないだろう。
元通りにするための費用は認められても、変質したので財布代まるごとは失当。
803氏名黙秘:2006/10/25(水) 10:27:09 ID:???
そこで措置入院カードですよ(※)
804氏名黙秘:2006/10/25(水) 10:27:10 ID:???
>>801
マニキュアが落ちるかどうかを事実認定しないで
法律構成だけいじくってるほうがまさに机上の空論だろw
805氏名黙秘:2006/10/25(水) 10:28:00 ID:???
>>804
じゃあお前の鞄で実験してみれば?w
806氏名黙秘:2006/10/25(水) 10:29:00 ID:???
>>805
実験した。

と答えればすむのかw子供のけんかかよw
807氏名黙秘:2006/10/25(水) 10:31:54 ID:???
あのな
財布がマニキュアで汚れた
一般人からみて普通の除去努力をして損害が拡大した(除光液)

それなのに特殊な方法を使えばマニキュアは跡形もなくとれる
のだから損害賠償は一切認められない

という主張が通ると思ってるのか?
808氏名黙秘:2006/10/25(水) 10:35:52 ID:???
>>807
除光液は普通の除去努力ではない。
革製品に得体のしれない薬品をかけることは非常識だ。
と主張している。
除去費用は認められるが財布代は認めるべきではない。

除光液と同じく薬局で売っていて価格も異常でなく
一般に洗浄剤として知られているアルコールを特殊な方法というかどうかは任せる。

つーか事実認定の問題だから深入りしてもしょうがないと思うが。
809氏名黙秘:2006/10/25(水) 10:36:47 ID:???
やっぱり理系ロー生はダメだな・・
著しく事実認定能力に欠ける
810氏名黙秘:2006/10/25(水) 10:43:56 ID:???
>>809
「皮製品に除光液かけるか普通?」
という事実の内容レベルで食い違うのは主張として許されるだろ。
一般人の立場でも十分に双方の意見がありえる。
「事実認定がいらん」といったら法律家として問題あるが、双方それを誤ってはいない。
それとも自分の認めた事実以外は事実認定じゃないのか。
相手が理系ロー生だからといっておごってないか?
811氏名黙秘:2006/10/25(水) 11:05:42 ID:X7kd74un
「フサイチネット」を調べたら本当に100万円ショップだった。
すまそ。ただのおやじギャグだと思ってた。>>793

ところで本問で責任追及基本的にむりだろ。
どういう構成にしろ立証が難しい。
だいたい100万円ショップで買い物するやつが
8万の安財布使うなよ。いまどき小学生でも
そんな安物使わないだろ。 以上
812氏名黙秘:2006/10/25(水) 11:17:52 ID:???
俺は理系の主張面白かったけどな。
十分裁判で主張しうると思うが。
813氏名黙秘:2006/10/25(水) 12:06:21 ID:???
憲法が定められている一番の目的は「個人の尊重」にあるといいます。
ここで、「個人の尊重」とは何なのでしょうか?

個人の尊重を達成するための自由主義だ、とか、個人の尊重を達成するために福祉主義だ、とか言いますが、
それも自由主義などを導くために存在するにすぎない、便宜的かつ空虚な言葉のように思えます。
814氏名黙秘:2006/10/25(水) 12:19:07 ID:???
>>813
高校生(こうこうせい)かな?
2ちゃんで質問(しつもん)するよりも、
横着(おうちゃく)しないで自分(じぶん)で調(しら)べるほうが
実力(じつりょく)になるよ
センター試験(しけん)まであと三ヶ月(さんかげつ)ですね!
頑張(がんば)ってくださいね!
815氏名黙秘:2006/10/25(水) 12:26:23 ID:???
>>813
>一番の目的は「個人の尊重」にあるといいます。
>便宜的かつ空虚な言葉のように思えます。

芦辺をやめて別の使え。
個人の尊重を軸に憲法解釈するのは当然の前提でなく、芦辺とかがそう考えているだけ。
816氏名黙秘 :2006/10/25(水) 12:29:59 ID:???
「他人物売買が有効であることに照らして,それだけでは,要素の錯誤とはいえない。」
という記載がありました。
しかし、有効無効の錯誤はないにせよ、
買主にとって見れば売主が誰かによって占有権限の有無に影響するので
やはり他人物売買には要素の錯誤があるのではないのでしょうか?
817氏名黙秘:2006/10/25(水) 12:31:39 ID:???
芦部のぶる〜す、芦部のぶる〜す

憲法の基本書でぇ〜、
内在的制約説をとる芦部を読むのかぁ〜、
外在的制約説をとる判例で行くのかぁ〜はぁ〜、

自由だ〜〜〜!!!!

芦部 is freedom! 芦部 is freedom〜!

でもぉ〜、
判例で行くとぉ〜、
予備校答練では点つかへんでぇ〜
818氏名黙秘:2006/10/25(水) 12:38:46 ID:???
>>816
その続きとかに、「特に売主が権利者であることが契約において重視されている場合には、
要素の錯誤にあたりうるであろう」みたく書いてない?たぶんあるはずなんだけど。
つまり、他人物売買なら要素の錯誤にあたらないって言ってるわけでなくて、
「ただ単に他人物売買だった」からといって「常に」要素の錯誤にあたるわけではない、っていうニュアンス。
だから要素の錯誤にあたることももちろんあるよ。
819氏名黙秘:2006/10/25(水) 12:40:24 ID:???
>>815
ありがとうございます。
あまりその言葉の意味にこだわらずに、他の基本書を探すことにします。
820氏名黙秘:2006/10/25(水) 12:40:53 ID:???
>>817
ちょとワロタ
821氏名黙秘:2006/10/25(水) 13:18:26 ID:???
誰か>>782に答えてくれ
気になって仕方ない
822氏名黙秘:2006/10/25(水) 13:47:06 ID:???
>>821
法律での日本語の使い方の問題。
基本的に、「一人以上」っていう言葉は法律では使わずに、なぜか
「一人または二人以上」って規定するのがルールらしい。
他の法律でも使われる言い回し。
823氏名黙秘:2006/10/25(水) 16:46:03 ID:???
ありがとう。
824氏名黙秘:2006/10/25(水) 16:47:39 ID:???
大ニュース

【社会】さいたま市職員、精神疾患で休職中に法科大学院入学
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1161761619/
825氏名黙秘:2006/10/25(水) 16:54:53 ID:???
さいたま市としては不祥事だが
ローにとってはニュースでもなんでもないと思うがなあ。
826氏名黙秘 :2006/10/25(水) 18:00:23 ID:???
>>818

816にあるように、他人物か否かで、真の権利者から追い出されるか否かが決まるなら
常に「売主が権利者であることが契約において重視されている」ことになるのでは?
827氏名黙秘:2006/10/25(水) 18:18:21 ID:???
そんな人を面接で通したという点がまずいってことはない?
828氏名黙秘:2006/10/25(水) 19:05:02 ID:???
民法の次の問題に関しての質問です。

 Aは、B所有の建物を自己の物と誤信して、Cに賃貸した。Cも、A所有の
建物と誤信したまま、建物に有益費を支出した。Cが賃借を開始してから
1年後、Cは、Bから立ち退きを請求されたが、この時点で2ヶ月分の賃料が
未払いであった。この場合のABC間の法律関係について論ぜよ。

そして、次の文章は、この問題の参考答案の一部です。

BC間の法律関係について
 所有者Bは、賃借人Cに対し、使用利益について不当利得返還請求権(703条、
704条)を行使できないか。
 この点、Cは、有効な他人物賃貸借に基づきすでに賃料を支払っている部分
については利得がないから、不当利得返還請求できない。しかし、未払いの2ヶ月
分の賃料については現に利得を保有しているから、BはCに対して不当利得返還
請求権を行使できると考える。この際、189条は、使用収益者が本権ありと信じる
ことが必要であるから、賃借人Cには適用されない。

この参考答案について質問なんですが、Cは、未払いの2ヶ月分の賃料について
現に利得を保有しているといえるんでしょうか?他人物賃貸借も有効である以上、
CはAに対して賃料2ヶ月分の債務を負っているため、Cに利得はないように思うの
ですが。それと、189条はCに適用されないのでしょうか?賃借権も本権なので適用
されると考えたんですけど。

どなたかご教授のほどお願いします。
829氏名黙秘:2006/10/25(水) 19:07:49 ID:???
>>819
個人の尊重って、要するに人間の根源的な平等性だとか、
平等な配慮と尊重を求める権利とかいわれるものだと思います。
ただそうすると個人とは何かと言う問題に帰着するから踏み込まない方がいいのではないでしょうか。
830氏名黙秘:2006/10/25(水) 19:10:51 ID:???
>>828
レスがほしかったら出典を書いた方がいいよ
831氏名黙秘:2006/10/25(水) 19:13:39 ID:???
>>830
出典は、Wセミナーの論文基本問題民法120選の10-7です。
832氏名黙秘:2006/10/25(水) 19:17:44 ID:???
>>828
189条にいう本権に賃借権は含まれないと思う。
むしろAに果実の取得権限があると思う。
833氏名黙秘:2006/10/25(水) 19:26:31 ID:???
>>832
C-Bookとコンパクトデバイスには、189条の果実収取権を包含する本権の
中に賃借権も列挙してあったのですが、違うんでしょうか。
834氏名黙秘:2006/10/25(水) 19:40:28 ID:???
>>828
他人物賃貸借について

・賃借人は所有者が権利を主張する場合には賃料支払を拒絶できる(最判昭50.4.25)

他人物賃借人は拒絶可能部分について利得がある

・所有者は賃料を不当利得として請求できる(大判昭13.8.17)

という流れではないかと思うが他の方のツッコミを待つ
835氏名黙秘:2006/10/25(水) 20:00:44 ID:???
>>834
レスありがとうございます。
所有者が賃借人に対し不当利得返還請求できる理由がわかりました。
836氏名黙秘:2006/10/25(水) 20:16:04 ID:???
>>834

最後の大判て、Aが悪意の場合じゃん。
善意の場合、Aが有効に賃料債権を保持できる結果、
Cの賃料債務もAに対して負うべきで、不当利得はないんじゃないの?
837氏名黙秘:2006/10/25(水) 20:18:31 ID:???
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) いえ〜い!
   \. `⌒ノ  おまえ今日も知ったかぶりしてるね〜!w>>836
バン/ Y \
☆ イ . |    ̄つ
838氏名黙秘:2006/10/25(水) 20:23:25 ID:???
あー、ごめん。

>善意の場合、Aが有効に賃料債権を保持できる結果、

のとこが間違えてるんだな。Cは支払いを拒絶できるから利得があるんだ。
なるほど。

839838:2006/10/25(水) 20:26:05 ID:???
ちんこ!
840氏名黙秘:2006/10/25(水) 22:38:23 ID:???
ざあっと、テキスト読んだので、答案の練習を始めようと思いますが、いきなり答練を受け初めて大丈夫でしょうか。

受ける場合、どこの講座がお勧めでしょうか。
841氏名黙秘:2006/10/25(水) 22:42:38 ID:???
どんどん受けた方がいいよ。
おれは辰巳が微妙に採点は1番丁寧かな?と思う。微妙に。
初めてなら辰巳ではローラーがいいよ。というかそれしか
選択肢がない。日蓮はむじぇー。
842氏名黙秘:2006/10/25(水) 23:43:24 ID:???
781に書いてある、自由心証主義の合理性を担保する刑事訴訟法上の制度に
ついては、どういうものがあるのでしょうか?
843841:2006/10/25(水) 23:45:39 ID:???
そんな些細なこと忘れろ!>>842
844氏名黙秘:2006/10/26(木) 00:00:34 ID:???
2007年現行合格のための答練て、今からでも受けられるのでしょうか。
パンフ見ると10月スタートとか書いてあるんだけど。
845氏名黙秘:2006/10/26(木) 00:00:53 ID:???
>>842
刑事訴訟独自の規定でいえば、
256条6項、296条但書、301条、319条、320条とか。
846氏名黙秘:2006/10/26(木) 00:04:27 ID:???
>>844
たつみなら11月スタートあるよ。民素からはじまる
なんか巽ばっかかいてて辰巳工作員みたいだが・・・辰巳しか知らない。
847氏名黙秘:2006/10/26(木) 00:39:06 ID:???
>>846
そうですか。じゃあ急いで申し込んでみます。
レスとんくす
848氏名黙秘:2006/10/26(木) 02:29:18 ID:???
>>842
除籍忌避回避
849氏名黙秘:2006/10/26(木) 05:43:16 ID:???
11月19日に法学検定2級をうけます!これから試験までに、ワセミの多肢門をこなせば合格レベルにもっていけますか?
850氏名黙秘:2006/10/26(木) 05:59:38 ID:???
んなもん、今のレベルのによるとしか言いようがない。
851氏名黙秘:2006/10/26(木) 06:16:26 ID:???
>>849
無理だろうね


「今年旧試択一受かってるんですけど」とかいう反論待ってるよー
852氏名黙秘:2006/10/26(木) 06:47:29 ID:???
>>851
今年旧試論文受かってるんですけど







ってきたりして。
853氏名黙秘:2006/10/26(木) 07:29:05 ID:???
例えば刑法の判例で
最判58、4、3刑集3、56ってあったら
重要なのは日付だけですよね?
刑集以下も重要なんでしょうか?
854氏名黙秘:2006/10/26(木) 07:34:16 ID:???
855氏名黙秘:2006/10/26(木) 07:36:06 ID:???
>>853
そりゃあ、論文試験で『最判58、4、3では類似の事案で・・・』と書ければ素晴らしいな。
その際、刑集・・は特に必要ではないな。
856氏名黙秘:2006/10/26(木) 07:39:23 ID:???
>>853
特に最高裁は同じ日に複数の重要判例が出ることがあるから
857氏名黙秘:2006/10/26(木) 08:45:15 ID:???
>>852
いや、今年から高裁の判事に任官したんですけどってくるよw

>>854
うん。
858氏名黙秘
>>849          >>850851は無視。こなせば受かるよ〜!