司法試験板一番の速さで質問に答えるスレpart42
932 :
氏名黙秘:2006/10/18(水) 23:07:34 ID:???
933 :
氏名黙秘:2006/10/19(木) 00:45:29 ID:???
典型論点だけ乗ってる本ってないの?
934 :
氏名黙秘:2006/10/19(木) 00:49:51 ID:???
新試はバカでも受かるとか、弁護士なんて就職できないクズの集まりになるとか言ってるのはヴェテと試験あきらめた奴って本当ですか?
935 :
氏名黙秘:2006/10/19(木) 01:01:44 ID:???
まぁ現にバカでも受かってるけどね
936 :
氏名黙秘:2006/10/19(木) 01:17:43 ID:???
湯浅的だよな
937 :
921:2006/10/19(木) 01:46:51 ID:???
たびたびすいません。
本当は撤退するつもりでしたが、Aが4個あったので来年も受けようと
急いで各予備校のパンフレットを検討した結果、日曜答練を受けることにしました。
明日まで論文受験割引というのがあるからです。
でも、第1回はもう終了しています。
これから申し込んだ場合、第1回の成績を反映させるのは無理でしょうか?
辰巳で受講したことは無いのでどなたかお願いします。
938 :
氏名黙秘:2006/10/19(木) 03:21:40 ID:hwrXn++2
新試の択一見たけど
なんか問題がやたらと短いんですけど
あんなんでいいの?
939 :
氏名黙秘:2006/10/19(木) 03:23:02 ID:???
いい。やってみ。意外と点とれない。
940 :
氏名黙秘:2006/10/19(木) 09:37:09 ID:???
公法がやっかい
941 :
氏名黙秘:2006/10/19(木) 11:45:56 ID:???
>>938 そのかわり問題数がおかしかったり、単純な知識問題があったりして意外に解けない。
法学検定受けてる気分になるよ。
942 :
氏名黙秘:2006/10/19(木) 12:46:39 ID:???
旧司法試験と新司法試験では価値は何%くらいになるの?
943 :
氏名黙秘:2006/10/19(木) 13:24:51 ID:???
>>942 何の価値?算定基準、評価基準を示してくれ。
累積合格人数でいったら新試験の方が圧倒的希少性があり、価値が著しく高いかもな。
944 :
氏名黙秘:2006/10/19(木) 14:36:06 ID:???
945 :
氏名黙秘:2006/10/19(木) 16:23:40 ID:???
ライブ本刑法の船山先生はなんで大谷先生の事がきらいなのですか?
946 :
氏名黙秘:2006/10/19(木) 21:04:00 ID:???
板違いだったらスマソ
東京にある三つの弁護士会って
何か違いがあるのですか?
947 :
氏名黙秘:2006/10/19(木) 21:12:35 ID:???
>>946 基本的にない。
大正時代に喧嘩別れしただけ。当事者は既に鬼籍。
948 :
946:2006/10/19(木) 21:20:14 ID:???
949 :
氏名黙秘:2006/10/19(木) 21:25:54 ID:???
>>947 そうなんか。二弁だったかが、リベラルっぽいとかなんとか聞いた
ことあるんだが。
同期は、みんな東京弁護士会だな・・・。
950 :
氏名黙秘:2006/10/19(木) 22:56:01 ID:???
なんだかんだ言って真由スレが少しづつ伸びてるのは何故ですか?
彼女の人気の根拠は何なんでしょう?ツンデレの類推ですか?
951 :
氏名黙秘:2006/10/19(木) 23:32:40 ID:m6eFC0+T
刑法で、「傷害の罪と比較して、重い刑により処断」とあるんですが、
これってつまりどういう刑を科せるんですか?
952 :
氏名黙秘:2006/10/19(木) 23:52:36 ID:???
どういう場面?
953 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 00:00:04 ID:m6eFC0+T
刑法260の話です
954 :
915:2006/10/20(金) 00:53:03 ID:J9cHQwY7
あのー
結論は 誰もわからんですかね
955 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 00:53:30 ID:5zpdq0uN
バイトの面接で免許証コピーしたやつ渡したけど偽造にならないのかな?
名義人国、作成者おれ。
判例の事案と違って改ざんした訳でないけど公文書偽造って無形偽造を処罰してる訳でなく有形偽造を処罰してるでしょ…
わからん。故意も認められるし
改ざん目的じゃないから名義人の黙示の承諾ありと構成して違法性阻却?
956 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 00:58:39 ID:???
>>954 うーん、会社法まだまだだけど、初めて回すなら、あんま条文引かないで
(頭のを1つ2つくらい)ざっと回すとか。
おいらは改正前に回したけど、同じように枝番で嫌になって、先輩に聞いたら
「あんなもん全部書くわけないだろ」って言われた。
957 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 01:09:48 ID:???
958 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 01:28:32 ID:???
>>955 新たな文書を「造」っていないという構成はどうだろうか
959 :
959:2006/10/20(金) 01:37:22 ID:???
960 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 05:03:11 ID:zIxrSvRx
961 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 05:05:08 ID:???
作成権限あるか?
962 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 05:08:10 ID:???
原本の作成権限でなく写しの作成権限な
963 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 05:19:23 ID:???
写真コピーは原本作成者の名義の文書だから作成権限ないだろ
964 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 05:32:30 ID:???
>>963 あー、作成者につき事実説か。すまん、だと名義人の承諾って言うよな一緒に
965 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 05:35:36 ID:???
966 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 05:38:50 ID:???
作成名義と作成権限って同じじゃないでしょう?
たとえば公務員って国名義の文書の作成権限あるよね。
967 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 05:40:36 ID:???
公安委員会って免許証所持者に作成権限をいちいち付与してんの?
968 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 05:44:43 ID:???
いちいち事後承諾してるんじゃないかなあ?
969 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 05:45:07 ID:???
おまえらいいかげんにしろw
970 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 05:46:03 ID:???
あ、あれ、誰がどの発言してるんだろ…まあいいや…。
971 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 05:47:18 ID:???
俺以外に何人いるのか
972 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 05:51:58 ID:???
内容を変えないでコピーしてるんだから
名義人の意思内容そのままだから
名義人と作成者の同一性を偽ってなくない?
973 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 08:47:22 ID:???
木村光江先生の演習刑法をみていると
大阪高判の判例がやたらと引用されてますが何故ですか?
木村光江先生は大阪が本拠地なのですか?
それとも、単に大阪が重要判例の名産地だから?
974 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 09:22:37 ID:???
975 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 09:24:02 ID:???
じた結果に応じて傷害罪の法定刑と***罪の法定刑とを比較して、
上限・下限とも重い方を法定刑とする。
調べりゃすぐ分かるだろ
>>974 _ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) その罪と傷害(致死)の上限下限それぞれ重い方を使うという意味だろ
\. `⌒ノ 常識的に考えて……
バン/ Y \
☆ イ . | |
977 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 10:14:13 ID:???
★黒人入店拒否、経営者に賠償命令 差別は認定せず 大阪高裁
黒人であることを理由に入店を拒否したのは不当な差別だとして、京都府在住の
デザイナー、スティーブ・マクガワンさん(39)が大阪府内の眼鏡店経営者を
相手取り、慰謝料など550万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が18日、
大阪高裁であった。田中壮太裁判長は、「差別とまではいえないが、理不尽な行為」
として不法行為を認定。原告側の請求を棄却した1審・大阪地裁判決を取り消し、
経営者に35万円の支払いを命じた。
訴えでは、マクガワンさんは平成16年9月、知人と眼鏡店のショーウインドーを
眺めていたところ、経営者から「黒人は嫌いだから出ていけ」と怒鳴られ、
追い払うようなしぐさをされた、などとしていた。
田中裁判長は、経営者の言動について、「道路の向こうに行ってくれ」などと発言し、
追い払う動作を繰り返したと認定。その上で人種差別的行為に当たるかどうかを検討し、
「客観的、外形的に明白でない場合、認定には慎重であるべき」とした上で、
「経営者の行為は非礼だが、差別とまではいえず、不法行為にとどまる」と結論づけた。
産經関西
http://www.sankei-kansai.com/01_syakai/sya101902.htm というニュースがあったのですが、これは仮に差別であったとしても”不法行為に留まる”
のではないかと思うのですが、いかがでしょう
これは、民法709条に憲法13条の趣旨を類推して解釈し不法行為を認定することは
できるが、憲法14条の趣旨の類推まではできないと、そういう意味ですか?
それとも全く的外れでしょうか
まぁ、ソースが新聞という時点で表現に信用がおけないんですが
978 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 10:20:01 ID:???
>>977 判決書を読まないと何ともいえないと思うけど
14条の趣旨が類推できるという前提で
14条の趣旨に反した差別行為であるという立証がだ不十分という意味
(認定には慎重であるべき)
と読む余地もあると思う。
979 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 22:44:48 ID:???
外国人が公衆浴場に入れない事件とか、ゴルフクラブの会員を断られた事件とかも
あったな。
980 :
氏名黙秘:2006/10/20(金) 23:36:23 ID:stteYOvv
論証集はどこのが出来がいいのですか?
981 :
氏名黙秘:
ここの板では純粋未収と下位ローが罵倒の対称だけど
上位ローの純粋未収と下位ローのベテとではどっちが駄目な扱いなんだ?