初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ76

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1氏名黙秘
1)本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問しましょう。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。
手持ちのテキスト等を調べた方が早いでしょうし。

2)上記以外の質問は、以下のスレにてお願いします。
スレ違い質問は原則スルーされます。

「四人組ってなんですか?」等、基本書にまつわる質問は、
新☆基本書スレッド 2006第13刷【通算第70刷】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1150356564/

「初学者だけどシケタイ読みこなせますか?」等、予備校本にまつわる質問は、
C-BOOKvs(コンパクト)DEVICEvsシケタイ(vsLLM) No.15
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1147998155/

「ホリエモンは死刑ですかね?」等、バカ質問その他は、
司法試験板一番の速さで質問に答えるスレpart37
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1147797064/
2氏名黙秘:2006/06/18(日) 02:52:38 ID:???
その他、初学者の人のpureな視点に触れてみたいベテランの方々は、
合格者や中上級者の質問に初学者が答えてくれるよ2
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1148304832/

前スレッド
初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ75
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1147936665/
3氏名黙秘:2006/06/18(日) 02:57:56 ID:???
          / ̄ ̄ ̄`⌒\   | ̄ ̄ ̄|◎ | ̄| ロロ
         /          ヽ   ̄`フ | | ̄   ̄| __| ̄|_
   / ̄\  |  _,___人_   |   /  / | ̄   ̄||__  __ /| ̄ ̄|
  , ┤    ト、 ヽ|´ ┏━ ━┓`i /  \/   ̄|_| ̄  |__| 'ー'  ̄ ̄
 l  \__/  ヽ|  《;●;》 《;●;》|
 |  ___)( ̄  |   ,(、_,)、   |6)   日本惨敗wwwwwww
 |  __)  ヽ.ノl  トエェェェエイ  |    おまいらも惨敗wwwwwww
 ヽ、__)_,ノ `ヽ | ュコココュ|  /
    \       ヽ ヽニニニソ/ヽ、      華麗に三振アウトwwwwwww
      `ー-、       ̄ ̄    ヘ
            ↑お金大好き
4氏名黙秘:2006/06/18(日) 09:17:42 ID:???
平成17年第16回司法試験委員会 議事録(H17.2.1)
「法科大学院でピシッとした教育・修了認定がなされなかったならば、
(公表していた合格者数よりも)【はるかに】下回ることもある」(議事録11ページ)
5氏名黙秘:2006/06/18(日) 11:56:29 ID:Rl8s+bVf
択一持ち(今年48)ですが、全面をもらえるローはどこですか?
6氏名黙秘:2006/06/18(日) 11:57:16 ID:???
1)本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
7氏名黙秘:2006/06/18(日) 12:50:51 ID:???
>>5
山梨でも無理じゃね
8氏名黙秘:2006/06/18(日) 14:09:47 ID:???
旧試験を受けようと思うのですが、予備校の入門講座というのを受ければいいのでしょうか?
9氏名黙秘:2006/06/18(日) 14:12:04 ID:???
やめとけ

二重の意味で
10氏名黙秘:2006/06/18(日) 14:12:49 ID:???
民訴を現在LIVE本使って勉強してるんですが問題集的なものが欲しいと考えています。
候補としては120選かマコツ塾問題集を考えているのですが主観で結構ですのでどちらがいいか教えてくださいm(_ _)m
これ以外にもオススメがあれば是非お願いします。
11氏名黙秘:2006/06/18(日) 16:59:12 ID:???
主観でいうと論文の森やっとけ。
まだ勉強がそこまで進んでないなら、
解説読みながらじっくりやれた方がいいと思う。
12氏名黙秘:2006/06/18(日) 17:13:09 ID:???
13氏名黙秘:2006/06/18(日) 17:18:39 ID:???
論文の森はさすがにもう法改正とかに対応できてない。
俺は伊藤真問題集はけっこう使えると思う。
論点の解説とかはあまりないけど、答案作成上気をつけるところとかを
見本答案に注釈つけて具体的に説明されてるのでけっこう便利。
問題は典型的なのが多めだけど、最近は本試験も典型論点が多いし
そんなに問題ないと思う。ちなみにまだ会社法対応してない。
14氏名黙秘:2006/06/18(日) 18:12:33 ID:???
すべての株式について一方的に会社側が取得できるとする定めを設立後に導入するには
通常の定款変更の手続きでいいのですか?
15氏名黙秘:2006/06/18(日) 18:27:45 ID:???
軽犯罪法の各号に該当し容疑が固まり次第例外なく逮捕されるのですか。
16氏名黙秘:2006/06/18(日) 18:29:17 ID:???
>>15
軽犯罪法の場合は逮捕されないし、起訴もされないのが普通。
犯罪をおかせば逮捕されるわけじゃなく、軽微な犯罪の場合は住所不定等の
事情がない限り逮捕しないのが通常。
17氏名黙秘:2006/06/18(日) 22:50:34 ID:???
>>9
なんで?
18氏名黙秘:2006/06/18(日) 23:30:06 ID:???
>>15
逮捕は通常逮捕の場合罪を犯したと疑うに足りる相当な理由と逮捕の必要性が要件である。
さらに一定の軽微な罪については住所不定または出頭に応じない場合に限られる。
(以上、刑事訴訟法199条、刑事訴訟規則143条の3)
19氏名黙秘:2006/06/19(月) 00:39:16 ID:???
          / ̄ ̄ ̄`⌒\   | ̄ ̄ ̄|◎ | ̄| ロロ
         /          ヽ   ̄`フ | | ̄   ̄| __| ̄|_
   / ̄\  |  _,___人_   |   /  / | ̄   ̄||__  __ /| ̄ ̄|
  , ┤    ト、 ヽ|´ ┏━ ━┓`i /  \/   ̄|_| ̄  |__| 'ー'  ̄ ̄
 l  \__/  ヽ|  《;♥;》 《;♥;》|
 |  ___)( ̄  |   ,(、_,)、   |6)  日本、首の皮一枚wwwwwww
 |  __)  ヽ.ノl  トエェェェエイ  |    おまいらは惨敗wwwwwww
 ヽ、__)_,ノ `ヽ | ュコココュ|  /
    \       ヽ ヽニニニソ/ヽ、      華麗に三振アウトwwwwwww
      `ー-、       ̄ ̄    ヘ   軽微な事案も逮捕しろよ糞
            ↑お金大好き    
20氏名黙秘:2006/06/19(月) 00:43:14 ID:???
>>19
軽微で逮捕の必要性が特にないなら逮捕状発布されないから無理。
21氏名黙秘:2006/06/19(月) 00:56:15 ID:???

このAAうざいから削除以来出しておいて。
22氏名黙秘:2006/06/19(月) 01:03:37 ID:???
NG登録しろよ
23氏名黙秘:2006/06/19(月) 07:51:16 ID:???
NG登録って何?
普通のぷらうざしかなくても出来る?
24氏名黙秘:2006/06/19(月) 07:53:55 ID:???
     / ̄ ̄ ̄`⌒\
    /          ヽ
    |   _,___人_   .|
     ヽ/ ┏━ ━┓`i /  
     |  《・》 《・》   |
    (6|    ,(、_,)、   |6)  <  鯖落ちマジでUZEE
     ヽ   トェェェイ  /          貧乏臭せえよひろゆき(W
      ヽ ヽニソ /     
        |`ー一'|           しっかり管理しろカス
  / ̄ ̄ ヽ\___/|  ̄ ̄`\
  |ゝ     \□\!       \
25氏名黙秘:2006/06/19(月) 11:09:20 ID:???
履行の提供について質問です。
相手があらかじめ受領を拒んでいるときは口頭の提供。
受領拒絶の意思が明確なら準備のみで足りるとされていますが両者の区別はどのようにすればよいですか?
26氏名黙秘:2006/06/19(月) 12:10:36 ID:???
>>25
具体的事案による。
相手方が受け取らない事を前提とした行動をとる場合、
受領拒絶の意思が明確といえるだろうね
27氏名黙秘:2006/06/19(月) 17:37:31 ID:???
基本書に書いてなかった?
債権債務関係の基本となってる法律関係すら否定する事例→受領拒絶の意思が明白
賃料支払債務のベースになる賃貸借契約を否定してるとか
28氏名黙秘:2006/06/19(月) 17:56:53 ID:???
所有権留保売買についてお尋ねします。

A→Bと売買されたけれども、Aが勝手にCに売ったとします。
この場合、Cは完全な所有権を取得できるのでしょうか?
また、仮に制限つきの所有権しか取得できないとしても善意取得で結局
完全な所有権を取得できるのでしょうか?
(『条文にない民法』(日本評論者)では後者に付き、占有がAにないから
ありえないというのですが、指図による占有移転でも善意取得は成立しうるのではないでしょうか?)
29氏名黙秘:2006/06/19(月) 18:02:54 ID:???
共犯従属性説と因果共犯論

共犯独立性説と違法共犯論

はリンクしているのですか?
30氏名黙秘:2006/06/19(月) 18:21:33 ID:???
>>16
罰はないのですか。それは前科になりますか。
31氏名黙秘:2006/06/19(月) 19:22:43 ID:???
>>29
>共犯従属性説と因果共犯論
従属性の内容には3つあるので、各別に書きます。

まず実行従属性ですが、これは因果的共犯論の全見解が一致して要求します。
その意味ではリンクしていると言えます。共犯が原因を与え、
その原因が正犯により結果に結実するという因果的共犯論の発想からは、
実行従属性は当然要求されると言えるでしょう。

次に、要素従属性については、因果的共犯論を採りつつ否定する見解があります。
因果的共犯論の一派である純粋惹起説です。多数説というわけではないので、
詳細は省きますが、このような見解が成立する以上「リンクしている」とは言えません。

最後に、「共犯従属性」の中身として罪名従属性を含むと考えた場合、
今日の共犯理論の多くは罪名従属性を否定します。したがってこの部分もリンクしません。

>共犯独立性説と違法共犯論
リンクしていません。違法共犯論は、
共犯行為によって正犯者に構成要件に該当する違法な行為を引き起こさせた、
ということを処罰根拠にします。正犯の「行為」の違法性を強調する考え方です。

行為の違法性を強調するということは、少なくとも正犯行為は必要となります。
これは、正犯行為すら要しないとする共犯独立性説とは根本的に異なります。
32氏名黙秘:2006/06/19(月) 19:40:20 ID:???
リンクしていない。
33氏名黙秘:2006/06/19(月) 19:42:48 ID:???
違法共犯論は論者によって内容が異なりまつよ
34氏名黙秘:2006/06/19(月) 19:44:46 ID:???
>>28
それって占有改定じゃね
35氏名黙秘:2006/06/19(月) 20:02:32 ID:???
>>34
ブツはBに現実の引渡しがなされているんでしょ?
36氏名黙秘:2006/06/19(月) 20:09:12 ID:???
質問です。民訴です。

原告建物明渡し請求。
被告費用有って、50万円の留置権の抗弁提出。
裁判所は100万円の費用の心証。

100円との引き換え給付判決出来ますか?
37氏名黙秘:2006/06/19(月) 20:12:42 ID:???
>>25


20 Name: 氏名黙秘 [sage] Date: 2006/05/10(水) 21:32:17 ID: ??? Be:
    択一やってて特定と弁済の提供の関係が良く分からなくなった方へ。参考サイト。

    http://etc-etc-etc.cocolog-nifty.com/blog/2006/04/post_48af.html

    http://etc-etc-etc.cocolog-nifty.com/blog/2006/04/post_f252.html

    http://etc-etc-etc.cocolog-nifty.com/blog/2006/05/post_7538.html

    http://etc-etc-etc.cocolog-nifty.com/blog/2006/05/post_f3c1.html
38氏名黙秘:2006/06/19(月) 20:13:41 ID:???
>>36
できません。弁論主義違反だからです。

被告は、50万円と引き換えだと主張しているのに、
それより多い100万円と引き換えにすると、
当事者の主張しない事実を判決の基礎にしたことになってしまいます。
39氏名黙秘:2006/06/19(月) 20:21:34 ID:CVJEknf7
>>38
えーと、弁論主義と処分権主義の違いが分かっていますか?
40氏名黙秘:2006/06/19(月) 20:25:21 ID:???
わかってますよ。
留置権の抗弁は訴訟物や請求の話ではないので、
処分権主義の世界の話ではありません。
41氏名黙秘:2006/06/19(月) 20:25:22 ID:???
いや,そこが弁論主義の問題なのか処分権主義の問題なのかは議論があったはず。
42氏名黙秘:2006/06/19(月) 20:26:51 ID:???
権利抗弁って知ってます?
43氏名黙秘:2006/06/19(月) 20:31:18 ID:???
もったいぶってないで説明書いてくれ。
初学者スレなんだからまどろっこしいのは勘弁。
44氏名黙秘:2006/06/19(月) 20:32:59 ID:???
重大ヒント:弁論主義と処分権主義
45氏名黙秘:2006/06/19(月) 20:34:24 ID:???
おいw
46氏名黙秘:2006/06/19(月) 20:36:35 ID:p4/L86tr
処分権主義の定義から考えればよろし
47氏名黙秘:2006/06/19(月) 20:37:11 ID:???
あぁ、権利抗弁だから主張した事実かどうかって話じゃないって意味か。

しかし「留置権を行使する」という権利主張と、
「被担保債権50万である」という事実主張とは別の要件で、
質問者は50万の主張に対して100万を認めることができるか、
という質問の仕方だから、やはり事実主張と弁論主義の問題だと思うよ。
48氏名黙秘:2006/06/19(月) 20:42:30 ID:???
あのですね!僕が聞きたかったのは、
普通の給付請求権の場合、50万円請求しても100万って裁判所が
心証抱いても、246条(処分権主義)違反で100万とは判決できませんよね。
でも、処分権主義の趣旨は@原告の意思の尊重A被告の不意打ち防止でしょ。
って事は留置権の抗弁出されて形式的には申し立て事項超えてるけど、
原告は明渡し請求認められれば、費用多少高くなっても良いんじゃないかって
考えるので246違反にならないのじゃないかって思ったんですよ。
賃貸の明渡し明渡し請求での立退き料の話と同じで。

弁論主義などと言われても、、、、。

どなたか分かる方お願い致します。
49氏名黙秘:2006/06/19(月) 20:47:59 ID:???
引き換え給付判決だせるでしょ。
留置権ってもともとそういうもんじゃん。
50氏名黙秘:2006/06/19(月) 20:52:35 ID:???
>>48
処分権主義の範囲内で考えれば、
無条件明け渡し請求→100万円との引換え給付はまったく問題がない。

問題になるのは、被告が50万としか主張していないということだが、
300万円の立退き料との引換え給付の主張に対し、500万円との引換えを認めたという
判例の論理からすれば認められるのではないか。
権利抗弁だとしても、引換え給付となる被担保債権については既判力は生じないと
されているので、問題ないと思われる(百選84参照)。
51氏名黙秘:2006/06/19(月) 21:05:38 ID:???
>>31
ありがとうございます。

ところで、要素従属性を否定するというのはどういう意味ですか?
要素の従属というと、制限従属性説とか極端従属性説とかのことですよね?
まったく否定する見解があるのですか?
5225:2006/06/19(月) 21:33:53 ID:???
遅レスですが26、27、37さんありがとうございました!自分の理解では単に拒絶した場合は口頭、無効や解除主張なら準備でよいという理解でした。今から37さんのサイト見てきます!
53氏名黙秘:2006/06/19(月) 21:56:08 ID:???
諸文献主義と弁論主義が分かってないのは質問者だろwww
54氏名黙秘:2006/06/19(月) 22:01:35 ID:???
>留置権の抗弁出されて形式的には申し立て事項超えてるけど、
留置権の抗弁に処分権主義が妥当するのかと小一時間。
55氏名黙秘:2006/06/19(月) 22:02:41 ID:???
申立事項と比較するのにね。
56氏名黙秘:2006/06/19(月) 22:03:12 ID:???

判決事項を
57氏名黙秘:2006/06/19(月) 22:25:20 ID:???
親告罪について質問です。

被害者が未成年で両親が共同親権者の場合、法定代理人である親権者が告訴できますよね。
その際、告訴は両親が共同名義でする必要がありますか?それとも一方の親の単独名義の告訴で足りますか?
なお、両親が共同で親権を行使できない事情はありません。

今日裁判を傍聴しに行ったらこの点が問題となっていて気になりました。
58氏名黙秘:2006/06/19(月) 22:28:17 ID:???
なぜ刑訴法の条文を見ないんだろう。
59氏名黙秘:2006/06/19(月) 22:36:36 ID:???
>>58
条文からはっきりしないので質問しています。
60氏名黙秘:2006/06/19(月) 22:50:23 ID:???
>>59
どの条文に関係する問題だと?
61氏名黙秘:2006/06/19(月) 23:03:54 ID:???
>>60
刑訴法231条1項と民法818条3項では?

民法上は親権は父母が共同して行うことになっています。
そこで、法定代理人が両親の場合には告訴も共同で行う必要があるのか、という問題だと思うんですけど。

それとも、刑訴法231条1項の「独立して」は
「親権者が各自単独名義で」というように読むんでしょうか。
それはちょっと無理があると思いますが…。

あるいは、なにか根本的に見落としがありますか?
62氏名黙秘:2006/06/19(月) 23:06:48 ID:pZCWLRNI
駐車場借りてたんだけど、契約書よく読んでなくて、
「解約する場合は、一ヶ月前に告知しないと、
翌月分も賃料払わないといけない」って書いてあるんだけど、
この特約は有効なのかな??

一ヶ月分払わなくていいかわりに、敷金(一ヶ月分)は返ってこない
(相殺される)って言われたんだけど。。

63氏名黙秘:2006/06/19(月) 23:15:57 ID:???
>>61
告訴をする権利は親権の行使なの?

そして刑訴法で告訴権者が定められているわけでしょ。
64氏名黙秘:2006/06/19(月) 23:17:02 ID:???
>>62
有効です。
65氏名黙秘:2006/06/19(月) 23:26:34 ID:???
>>63
>告訴をする権利は親権の行使なの?
違うんですかね。よくわかりません。

裁判所では父母双方の告訴意思が必要という前提で話が進んでいたようだったので、
それでいいんだろうかと疑問に思ったわけです。
66氏名黙秘:2006/06/19(月) 23:30:07 ID:???
あ、いや正しくは検察官は「一方の告訴で足りると思料します」と言っていましたが、どうも歯切れが悪かったので。
裁判長も「そういうことでいいんですね?」と念を押しているようでした。
67氏名黙秘:2006/06/19(月) 23:36:05 ID:???
>>65
ttp://strafrecht.typepad.jp/blog/2005/12/post_c914.html

略取したのは親権者(父)
告訴したのも親権者(母)
68氏名黙秘:2006/06/19(月) 23:46:46 ID:???
なるほど、その判例を見ると単独での告訴権行使は問題にならないみたいですね。
ありがとうございました。
69氏名黙秘:2006/06/19(月) 23:49:26 ID:???
>>68
告訴権は刑訴法で親権者ではなく法定代理人に、しかも個別に与えられているという読み方をするのが自然かと。
70氏名黙秘:2006/06/20(火) 01:22:47 ID:???
>>62
契約自由と、不平等とは思えない契約内容とから、有効
71氏名黙秘:2006/06/20(火) 01:25:52 ID:???
それをいうなら強行法規に反していないから有効と
72氏名黙秘:2006/06/20(火) 07:28:30 ID:???
契約自由の原則から有効。
公序良俗に反するというほどのものでもないし。
73氏名黙秘:2006/06/20(火) 07:45:59 ID:???
最高裁判所の判決理由は同一法律についての解釈について、下級審を拘束するのですか。
74氏名黙秘:2006/06/20(火) 07:47:27 ID:???
事実上
75氏名黙秘:2006/06/20(火) 10:08:12 ID:???

ただし法的には何ら拘束力がない、って感じでよいかと
76氏名黙秘:2006/06/20(火) 15:18:10 ID:???
判例違背が上訴理由になっているという限度では法的効力
77氏名黙秘:2006/06/20(火) 15:20:30 ID:???
それは拘束力ではないだろ。
手続法上、法的意味合いがあるというだけで。
78氏名黙秘:2006/06/20(火) 15:25:31 ID:???
以前にも同じ質問をしたんですが…。

『甲所有の建物を乙が甲から賃借し、これを丙に転貸した。丙は甲が転貸借を承諾せずに丙に対して明渡し請求をした時は、転貸借契約を解除することができる。
正解:○』


これはおかしいと思うのですが。
他人物賃貸借の場合、所有者から明渡しを請求されたら、履行不能になって、継続的契約の特殊性ゆえに解除を待たずに終了するのではないでしょうか。
つまり、この事例では解除は出来ないと思うんですが、どうなのでしょうか?
79氏名黙秘:2006/06/20(火) 15:27:57 ID:???
>>78
履行不能になっても自動的に消滅するわけではないでしょ。
自動的に消滅するなら履行不能の場合の解除権を認めた条文(543条本文)は無意味になるよ。
80氏名黙秘:2006/06/20(火) 15:34:22 ID:???
>>79
いや、無断転貸借の事例なので、所有者が明渡し請求したら、その時点で履行不能になります。
そして、継続的契約の特殊性故に解除を待たずして終了すると記憶しています。

つまり、賃貸借のような継続的契約においては、履行不能の解除は出来ないことになります。
81氏名黙秘:2006/06/20(火) 15:38:05 ID:???
賃貸借と転貸借がごっちゃになってるのでは?
82氏名黙秘:2006/06/20(火) 15:41:39 ID:???
>>78
芦別本を使っている場合は、辰巳かTACあたりのまっとうな過去問集の解説を調べてみたほうがいい。
83氏名黙秘:2006/06/20(火) 15:41:55 ID:???
履行不能のところはそのとおりで、判例も通説もそういってる。

問題は

>そして、継続的契約の特殊性故に解除を待たずして終了すると記憶しています。

だな。

何か根拠になる基本書の記述はないですか?
84氏名黙秘:2006/06/20(火) 15:46:25 ID:???
何年度の第何問か教えてくれ
85氏名黙秘:2006/06/20(火) 15:49:46 ID:???
わかった!滅失と勘違いしてるんじゃない?
86氏名黙秘:2006/06/20(火) 15:50:54 ID:cfOw1zBO
>>85
正解。

後発的全部不能。
87氏名黙秘:2006/06/20(火) 15:56:54 ID:???
>>86
横レスですが、滅失の場合の根拠条文はどこでしたっけ?

あと、一部滅失のときは減額請求が出来た気もするけど、それも見当たりません・・
88氏名黙秘:2006/06/20(火) 15:57:44 ID:???
2006年度成る川六法を見てみた
511頁〈転貸借の終了時期〉
     賃貸人が転借人に目的物返還を請求したときに、履行不能により転貸借終了
     (最H9.2.25)
解除できるのは「賃貸人」
89氏名黙秘:2006/06/20(火) 15:58:38 ID:???
>>85
!!
滅失の場合と無断転貸借の場合とでは、同じ後発的履行不能でも、扱いは異なるんですか!?
9088:2006/06/20(火) 15:58:45 ID:???
賃借人・転借人間の契約は履行不能により終了
賃貸人は解除権行使可
ということでは
91氏名黙秘:2006/06/20(火) 16:02:26 ID:???
あと、今は自習室なので、手元に基本書類がないんです…。
すいません。
たまたま昭和45年第1問をやっていて、ふと思い出したので質問したのです。

ちなみに、45年1問は他人物賃貸借の問題なんですが、手元の塾レジュメだと「解除を待たずして終了」という構成を採ってます。
92氏名黙秘:2006/06/20(火) 16:05:42 ID:???
>>90
>78の転借人丙は解除できないってことですか?
9388:2006/06/20(火) 16:06:26 ID:???
>>91
私が言いたいのは、
賃貸人・賃借人間の契約と、賃借人・転借人間の契約を混同しているのではないかということです。
94氏名黙秘:2006/06/20(火) 16:07:07 ID:???
>>92
そうなんじゃないかな。
95氏名黙秘:2006/06/20(火) 16:10:22 ID:???
解除できないというか、当然に終了するから解除の間もないってことでしょうね。
96氏名黙秘:2006/06/20(火) 16:13:52 ID:???
>>95
なんか発想が法律的でないな…
ようは要件を満たすかどうか
契約関係がなければ解除しようがない
97氏名黙秘:2006/06/20(火) 16:14:33 ID:???
>>93
その点は以前も指摘されたんですが、腑に落ちないんです。

つまり、転貸借契約も当事者間では、賃貸借契約として債権的に有効です。
そして、賃貸人が転借人に明渡しを請求すると、その時点で転貸人の貸す債務は履行不能になります。
つまり、転貸借契約が履行不能により終了します。
とすれば、賃貸借契約たる転貸借契約も、解除を待たずに終了するはずです。

とすると、>78の事例でも、乙丙間の転貸借契約も解除を待たずに終了するはずです。
なのに、なぜ「丙が解除できる」となるのかが分からないのです。
98氏名黙秘:2006/06/20(火) 16:14:38 ID:???
ここらでまとめてみましょう。
99氏名黙秘:2006/06/20(火) 16:16:17 ID:???
とりあえず、帰宅したら肢別の問題番号を調べて書き込みます。
ソースなくてすいません。
100氏名黙秘:2006/06/20(火) 16:18:20 ID:???
問題文がおかしい。
101氏名黙秘:2006/06/20(火) 16:19:55 ID:???
すまねぇ。最H9.2.25は、適法な転貸借において債務不履行があった場合の判例だった。
102氏名黙秘:2006/06/20(火) 16:22:20 ID:???
問題文は他人物賃貸借の事例ではない
103氏名黙秘:2006/06/20(火) 16:24:50 ID:OXGMlKn1
商法総則の良い参考書を探しているのですが

鴻 常夫  商法総則 法律学講座双書       1999/04

弥永 真生 リーガルマインド 商法総則・商行為法  2006/04

の2つで迷っています。
もしくは、その2つとかありえあい
OOのがいって方がいたら教えてください。
104氏名黙秘:2006/06/20(火) 16:29:57 ID:???
自習室からアシ一つのために2chやってるようではそもそもやる自体疑われるな
105氏名黙秘:2006/06/20(火) 16:31:42 ID:???
>>103
細かい話だけど
去年の会社法改正のあおりを食って商号絡みの規定が変わった。
また商行為も匿名組合まで口語化された。

そのため、改正に対応した本がいいんじゃないかと思う。
改正対応本ってあんまり数がなさそうなのがネックだけどね。
106氏名黙秘:2006/06/20(火) 16:34:39 ID:6E/9Mrum
山口光市母子殺害で死刑判決出たら
永山基準が変わるという人がいますが
永山基準というのは普通殺で4人という
ことではないのですか?

強盗や死姦や手口の残虐性を勘案しても
新基準と言えるのでしょうか?
107氏名黙秘:2006/06/20(火) 16:35:29 ID:???
参考書なんだからむしろ対応していない方がいいんじゃねw
108氏名黙秘:2006/06/20(火) 16:36:01 ID:???
>>104
>やってるようではそもそもやる自体

やる自体って何?
109氏名黙秘:2006/06/20(火) 16:36:17 ID:???
>>106
そんな基準は法律上は存在しない
110氏名黙秘:2006/06/20(火) 16:36:55 ID:???
>>108
やる気

俺だけは分かってるからおけ
111氏名黙秘:2006/06/20(火) 16:37:06 ID:???
>>103
とりあえず
浅木って人の参考書は
内容が薄い上にわかりづらいからお勧めできない
112氏名黙秘:2006/06/20(火) 16:37:45 ID:6E/9Mrum
>>109
実務においての実質的な基準では?
判例と言えるのかな…
113氏名黙秘:2006/06/20(火) 16:37:52 ID:???
チャート式が資格試験に進出したら面白いのに
114氏名黙秘:2006/06/20(火) 16:39:02 ID:???
>>112
ここは司法板だからね
法律論以外は雑談同然
115氏名黙秘:2006/06/20(火) 16:40:00 ID:???
>>103
商法総則・商行為法
近藤 光男

これも対応してる

その1999年にでたやつは良書だけど
対応してないね
116氏名黙秘:2006/06/20(火) 16:41:33 ID:???
>>110
やる気があるから質問するんだろうと思う
ローの人たちに聞いても下位ローだったらまともな答え期待できないし
さりとてこの程度の質問ひとつで教授のところに行くのもなんだし
117氏名黙秘:2006/06/20(火) 16:56:15 ID:???
>>113
それなら、思考力養成に強いZ会をキボンぬ。
118氏名黙秘:2006/06/20(火) 16:58:21 ID:???
Z会って小論つかえるんじゃない?
119氏名黙秘:2006/06/20(火) 16:59:16 ID:???
>>118
小論って東大入試?
あれっ、高校生なのにもう司法試験始めてるの?
君は絶対受かるよ
120103:2006/06/20(火) 17:01:25 ID:???
みなさんありがとうございました
他のとこでもきいて最終決定しようと思います
121氏名黙秘:2006/06/20(火) 17:02:06 ID:???
>>119
俺は高1から始めたけど、未だに受かってないよ
122氏名黙秘:2006/06/20(火) 17:02:38 ID:???
>>121
そうなんだ・・
どこの大学?
かなり頭悪そうだね
123氏名黙秘:2006/06/20(火) 17:12:20 ID:???
雑談はよそでやれ。
124氏名黙秘:2006/06/20(火) 17:20:13 ID:???
>>78
>解除することができる

これは法律的に読むのではなくて
通常の意味の範囲で読んでください
頭がカチコチですよ
125氏名黙秘:2006/06/20(火) 17:40:01 ID:???
履行不能による契約の終了と,他人物賃貸借契約の解除は,
選択的抗弁になるんだろ。
理論的には,無効と取消の二重効みたいなもんで。
どっちを主張してもいいんだと思う。

>>124
法律の試験で法律的に読まないなんてありえないのでは。
126氏名黙秘:2006/06/20(火) 17:47:42 ID:???
だから問題文は他人物賃貸借じゃないって。
127氏名黙秘:2006/06/20(火) 17:53:20 ID:???
まあ転貸借でも同じことだ。
128氏名黙秘:2006/06/20(火) 17:54:49 ID:???
>>127
全然違う。
129氏名黙秘:2006/06/20(火) 17:56:41 ID:???
>>128
違う理由をどうぞ。
130氏名黙秘:2006/06/20(火) 17:59:58 ID:???
>>129
転貸借の場合の法律関係を書いて下さい。それに対して反論する形にします。
ちょっと、コンビニ行ってくるから書いておいて下さい。
131125:2006/06/20(火) 18:10:59 ID:???
>>130
俺の理論的説明は>>125で書いたとおり。
まともに説明しないくせに他人に説明責任を押しつけるな。自分でやれ。
132氏名黙秘:2006/06/20(火) 19:53:11 ID:???
125の言うとおり、解除は「できる」だろう。
できない理由はない。
解除を主張したときに、否定する理由はない。
133氏名黙秘:2006/06/20(火) 20:22:34 ID:???
412条3項と591条1項の関係がわかりません。

412条3項によると期限がない債務の場合請求を受けたときから履行遅滞になると言うのですが、
では591条が定める相当の期間が経過する前でも履行遅滞になってしまい、相当な期間の間に
返済しても遅延損害金をとられるのですか?

それとも、591条1項は412条3項の特則と考えてよろしいのでしょうか?
134氏名黙秘:2006/06/20(火) 20:24:17 ID:???
はい。
135氏名黙秘:2006/06/20(火) 20:26:09 ID:???
>>133
特則と言うかどうかはともかく,
591条1項が優先的に適用されることは明らかだ。
じゃないと591条1項の意味がなくなっちゃうからね。
136氏名黙秘:2006/06/20(火) 20:30:06 ID:???
>>134 >>135
ありがとうございます。
137氏名黙秘:2006/06/20(火) 20:52:47 ID:???
>78とは違う者だが、ソースは辰巳アシ別17年1373番ぽい
解説には債務不履行解除(560類推、543)、他人物賃貸借担保責任解除(559、561)できるとある。
>78は最判9.2.25と混乱してると思う
138氏名黙秘:2006/06/20(火) 20:53:34 ID:???
>>137
幻の17年版芦別本ですね・・
139氏名黙秘:2006/06/20(火) 20:56:07 ID:???
>138
幻?くわしく
140氏名黙秘:2006/06/20(火) 20:58:11 ID:???
いずれにせよ解除はできると思う。>>125のとおり。
141氏名黙秘:2006/06/20(火) 20:59:41 ID:???
>>139
もうどこでも手に入らないんですよ。
辰巳に聞いても在庫がないといわれました。
142氏名黙秘:2006/06/20(火) 21:03:15 ID:???
ところで,転貸借って他人の所有物を貸すんだから他人物賃貸借の一態様だよね。
143氏名黙秘:2006/06/20(火) 21:05:44 ID:???
>141
致命的なミスが多くて回収されたとかで幻なのかと思ってビビッたよ
良い意味だね
たまたま生協にありました(笑)
144氏名黙秘:2006/06/20(火) 21:06:27 ID:???
>>143
どこの生協??
というか、>>143さんが買ってしまったならもうないですよね・・
145氏名黙秘:2006/06/20(火) 21:09:21 ID:???
>143申し訳ない。僕が買ったのでもう置いてないです。
146氏名黙秘:2006/06/20(火) 21:10:09 ID:???
ちゃんと問題文を出して質問し直してください。
147氏名黙秘:2006/06/20(火) 21:10:24 ID:???
>>78
137氏の言うように、その解答は正しい。

最判H9.2.25は、承諾後、原賃貸借が債務不履行により解除となった後に
原賃貸人が転借人に明渡請求した事例。
この場合、原賃貸借契約は既に解除されており、賃借人(転貸人)が
再び権限を得ることは社会通念上不能。
よって、転貸借も請求時に終了。

これに対してその問題は、そもそも承諾をしていない事例。
この場合でも、原賃貸人は、賃借人との賃貸借契約を解除せずとも
所有権により返還請求可能。(最判S41.10.21)
しかし、原賃貸借契約は未だ存在するから、転貸借の承諾を得ることも
法律上は可能であり、転貸借は未だ社会通念上履行不能とまではいえない。

もっとも、561条前文・559条で、転借人は解除可能。
なぜならば、561条の「移転することができない」とは、債務不履行における
ほど厳格なものではなく、社会観念上買主に解除権を行使せしめることを
妥当とする程度の給付の障害があれば足り、客観的不能に限らないから。
148氏名黙秘:2006/06/20(火) 21:12:05 ID:???
ここの質問にまったく答えられなくなってしまった60期の俺・・・
149氏名黙秘:2006/06/20(火) 21:14:02 ID:???
>142
同意。
150氏名黙秘:2006/06/20(火) 21:15:25 ID:???
転借人に返還請求してるんなら転貸借承諾の可能性はほとんどないんじゃない?
法律上可能かどうかじゃなく(それを言ったら平成9年の判例だってもう1回原賃貸借契約締結も可能),
社会通念で判断するわけだからね。
俺は履行不能だと思う。
151氏名黙秘:2006/06/20(火) 21:19:37 ID:???
なんで今日の山口の殺人の判決は裁判官が4人なの?
4人だと意見が割れたとき半々になって困りそうだけど・・・
裁判所法9条には小法廷は3人以上としか書いていない。
152氏名黙秘:2006/06/20(火) 21:26:01 ID:???
>150
最判9.2.25は信頼関係破壊の法理が支配する賃貸借で解除されてるんだよ。その賃貸人が同じ陳弱人に貸すのは通念上ないよ
153氏名黙秘:2006/06/20(火) 21:26:14 ID:???
小法廷は原則5人
154氏名黙秘:2006/06/20(火) 21:27:23 ID:???
>>142
別物。条文が別だから。
155氏名黙秘:2006/06/20(火) 21:29:44 ID:???
>>148
大丈夫ですか?
民法は細かいところまで暗記するように言われているそうですが。
156氏名黙秘:2006/06/20(火) 21:31:59 ID:???
>>154
条文が別って理由にならん。
612,613条は他人物賃貸借のうちの転貸借の場合を規定したというだけであって。
157氏名黙秘:2006/06/20(火) 21:34:15 ID:???
>>156
有効、無効(できない)と振り分けている。
158氏名黙秘:2006/06/20(火) 21:34:29 ID:???
民法で「共同相続と登記」という論点があります。
この論点につきCブックは「物権の得喪」(177条)の解釈と位置付けています。
でもCブックの考え方の筋道をみると、持分を買い受けた者が無権利者だという、「第三者」(177条)の解釈をしているようにも読めるのです。
そこで、この論点は177条のどの文言の解釈論なのかを教えて下さい。
159氏名黙秘:2006/06/20(火) 21:35:39 ID:???
>>157
不正確。
160氏名黙秘:2006/06/20(火) 21:37:59 ID:???
無断転貸借は無効じゃないよ。
161氏名黙秘:2006/06/20(火) 21:40:56 ID:???
>>152
平成9年の場合が履行不能であることは最初から争いがないよ。

ただ,>>78の事案は,たしかに平成9年の判例とは直接関係ないのかもしれない。
だから履行不能ではない,と直接つながるわけじゃないけど。

まあ,履行不能かどうかはペンディングしても>>78は正解だと思う。
社会通念というあいまいな判断なので深入りしてもしかたない気がしてきた。
162氏名黙秘:2006/06/20(火) 21:52:14 ID:gVQjvyhg
電車内で痴漢をしたとして、東京都迷惑防止条例違反(痴漢行為)
の罪に問われた第2東京弁護士会所属の弁護士福田真人被告(35)
の判決が20日、東京地裁であり、佐々木直人裁判官は「人権を守り正義
の実現を図る弁護士の職務にありながら、女性の人格を無視した卑劣で悪質
な犯行」と述べ、懲役3月、執行猶予2年(求刑・懲役4月)を言い渡した。

 判決によると、福田被告は今年2月27日午前8時50分ごろ、東京メトロ
有楽町線の小竹向原―千川駅間の電車内で、女子高生(当時17歳)の下半身
を触った。

 福田被告は2003年にも痴漢行為で罰金40万円の略式命令を受け、同弁護士会
から業務停止3か月の懲戒処分を受けていた。
163氏名黙秘:2006/06/20(火) 21:55:43 ID:???
>>158
厳密には両方問題になるんだと思う。
「物権の得喪」には制限説と無制限説があり,
「第三者」にも制限説と無制限説がある。
それ以上は今文献がないので何とも言えないが。
164氏名黙秘:2006/06/20(火) 21:57:46 ID:???
137の者です。>78について連鎖質問します。
社会通念上履行不能なら最判9.2.25からすれば当然転貸借終了
そうでないとしても、他人物賃貸人の責任で解除可
という感じで良い?
そして、その前提が正しければ履行不能による解除(543)と他人物解除を解説に出してる>137の辰巳の解説は間違いじゃないかな?
両立しなくないか?
165氏名黙秘:2006/06/20(火) 21:59:35 ID:???
そもそも無断転貸は常に持ち主から返還請求を受ける可能性があるわけで、
転貸人と転借人はそれを承知で契約を結んだ以上、
転借人のところにある目的物が賃貸人から返還請求を受けようが
転貸人の使用収益させる義務は存続する、
って考えちゃダメ?
166氏名黙秘:2006/06/20(火) 22:02:26 ID:???
>>164
というより,そもそも履行不能解除というのはないのかもしれない。
履行不能の時点で契約関係が終了すると考えるなら。
167氏名黙秘:2006/06/20(火) 22:02:38 ID:???
>161
>152です、書いた時点で争いないて気付いて恥ずかしかったよ、失礼しました
結局>78は事実の評価の仕方で結論変わるぽいですね。
168氏名黙秘:2006/06/20(火) 22:20:41 ID:???
>>163
ご回答ありがとうございます。
僕も、この疑問を納得いくまで調べてはいないので、
>>163さんの回答を手掛かりに調べてみようと思います。
169氏名黙秘:2006/06/20(火) 23:38:30 ID:???
理解できた。
辰已の解説が正しい。
170氏名黙秘:2006/06/20(火) 23:55:15 ID:???
解説してあげて
171氏名黙秘:2006/06/21(水) 00:06:45 ID:???
民訴です。
訴えの取下げ契約を、訴訟上の行為と捉えると、なぜ、損害賠償請求できないのでしょうか?
172氏名黙秘:2006/06/21(水) 00:41:13 ID:???
債務不履行にならんからだろう。
173氏名黙秘:2006/06/21(水) 07:42:16 ID:???
境界査定の裁判は調停でも可能なのですか。
もし調停で可能であるなばどの裁判所でどういう事件として取り合ってもえるのですか。
174氏名黙秘:2006/06/21(水) 09:19:20 ID:???
>>173
日本語が間違ってるが、どの裁判所でどういう事件として、って
普通の調停と同じ。
175氏名黙秘:2006/06/21(水) 11:39:31 ID:???
土地共有、建物が単独所有の場合、法定地上権は成立しないそうです。
では建物を競落した人は出て行かないといけないんですか?
(つまり実質的に建物に抵当権を設定しても意味がないわけですか?)
176氏名黙秘:2006/06/21(水) 11:44:41 ID:???
>>175
土地利用権があるので出て行かなくても良いです。
賃料については裁判所が決めることも可能です。
177氏名黙秘:2006/06/21(水) 11:50:00 ID:???
>>176
つまり、従来の建物所有者が持っていた土地利用権が競落人に引き継がれるわけですか?
それって、抵当権は従物にも及ぶ(87条2項類推)ということですか?
178氏名黙秘:2006/06/21(水) 12:17:38 ID:???
>>177
はい。
179氏名黙秘:2006/06/21(水) 12:33:26 ID:???
>>178
ありがとうございます。

ところで、いまシケタイを読んでみると370条類推でも良いようなことが書いてあるのですが、
その場合は土地賃借権が付加一体物に準じると説明することになるわけですか?

抵当権が例えばクーラーなどにも及ぶことについて370条説を採ると、土地賃借権に及ぶことについても
必然的に370条類推説を採ることになるのでしょうか?
180氏名黙秘:2006/06/21(水) 12:42:09 ID:???
そんなことシケタイには書いてないだろ
181氏名黙秘:2006/06/21(水) 12:48:50 ID:???
しけたいには370条・87条2項類推、と書いてあったと思います。
182氏名黙秘:2006/06/21(水) 12:50:46 ID:???
シケタイの評判が悪いのは読む奴のレベルのせいなのか…
183氏名黙秘:2006/06/21(水) 12:52:42 ID:???
批判は結構ですから、

>抵当権が例えばクーラーなどにも及ぶことについて370条説を採ると、土地賃借権に及ぶことについても
必然的に370条類推説を採ることになるのでしょうか?

について説明してくださるとありがたいです。

抵当権が従物に及ぶ説明として87条2項説と370条説があることは知っていますが、
この議論は賃借権についても及ぶかがわかりません。
184氏名黙秘:2006/06/21(水) 12:59:01 ID:???
> 抵当権が従物に及ぶ説明として87条2項説と370条説があることは知っていますが、

勘違いが入ってるよ
185氏名黙秘:2006/06/21(水) 13:08:39 ID:???
>>184
えっ、設定後の従物についてそういう議論ありませんでした?
186氏名黙秘:2006/06/21(水) 13:11:08 ID:???
論点主義の弊害を見た

従物というものは87条適用対象の物
従物に当たりうる物につき別な規定の適用も問題になりうるのは当然

概念がムチャクチャだな…
187氏名黙秘:2006/06/21(水) 13:20:10 ID:???
>>186
意味がわかりません。
設定後の従物についても87条で処理するというのではいけないのですか?
(この場合処分は実行行為になるのでしょうけど)

逆に、87条は関係なく370条の付加一体物で処理するのはいけないのですか?
188氏名黙秘:2006/06/21(水) 13:22:19 ID:???
> 意味がわかりません。

だろうね…

ま、表面的な論点の話なら誰か優しい人が教えてくれるでしょう
189氏名黙秘:2006/06/21(水) 13:25:19 ID:???
>従物に当たりうる物につき別な規定の適用も問題になりうるのは当然

でも370条で及ぶと考えたら87条2項を持ち出すまでもないですよね?
190氏名黙秘:2006/06/21(水) 13:58:33 ID:???
質問者を混乱させといて放置か、カスだな。最初から答えなきゃいいのに。
191氏名黙秘:2006/06/21(水) 14:02:05 ID:???
頭だけでなく口も悪いのね
192190:2006/06/21(水) 14:03:42 ID:???
横レスだよ
193氏名黙秘:2006/06/21(水) 14:06:04 ID:???
設定前の従物な
194氏名黙秘:2006/06/21(水) 14:09:14 ID:???
とりあえず従物と従たる権利の区別ぐらいつけろ。
話はそれからだ。
195氏名黙秘:2006/06/21(水) 14:18:29 ID:ut1ew1um
>>177は87条2項類推って書いてる
区別はついてるんじゃ?
196氏名黙秘:2006/06/21(水) 14:19:39 ID:???
掲示板の上のほうにある、

BBSが止まっています
BBRが止まっていますって何?
197氏名黙秘:2006/06/21(水) 14:54:28 ID:???
抵当権は従物にも及ぶ(87条2項類推)ということですか?
198氏名黙秘:2006/06/21(水) 15:06:11 ID:ut1ew1um
従物には87条2項が直接適用される。類推じゃない。
従たる権利と区別してください。
199氏名黙秘:2006/06/21(水) 15:06:31 ID:???
端的には

抵当権設定後に付加されたクーラー等にも抵当権の効力が及ぶ
なぜなら370条の付加一帯物とは不動産の経済的価値を高めるために動産を指すからである

と考えたときには、土地の賃借権についても370条類推で処理しないといけないのかということです。
200氏名黙秘:2006/06/21(水) 15:22:55 ID:???
>>199
従物を370条で処理しておいて賃借権を従物に関する87条2項で処理するのは筋が通らない。

従物を87条2項で処理して、賃借権を370条で処理するのは、不自然だが間違いとまではいえないかと。ただし同一答案中で従たる権利の概念に言及してたらヤバいかも。
201氏名黙秘:2006/06/21(水) 15:26:39 ID:???
>>200
すると、従物を370条で処理した場合は賃借権についても370条で処理すべきなのでしょうか?
その場合、「従たる権利」という表現はよくないのでしょうか?
「不動産の価値を高める権利」程度の表現のほうがよいということですか?
202氏名黙秘:2006/06/21(水) 15:27:05 ID:???
>>200
従たる権利という概念は自然だし判例でも承認されてるが、
不可一体物についても同様に権利について類推するという見解はどの程度支持を得られるだろうかね。
203氏名黙秘:2006/06/21(水) 15:36:45 ID:???
>>202
では、最初から(設定後の)従物についても87条2項で処理したほうが素直だと言うことですか?
204氏名黙秘:2006/06/21(水) 15:38:15 ID:???
甲子園に住む魔物ってどんな魔物ですか。
205氏名黙秘:2006/06/21(水) 15:41:34 ID:???
>>200
> 従物を370条で処理しておいて賃借権を従物に関する87条2項で処理するのは筋が通らない。
んーそうか? 俺も従たる権利を370条で処理するのが自然だと思うが、例えば
抵当権設定後に抵当建物が譲渡されてそれに伴い賃貸借契約が結ばれた場合、
抵当権が右賃借権に及ぶとはしないのが一般でしょ? これは附加一体物に関す
る370条の処理とはちょっと異なることになる。どちらかといえば87条の方が
説明しやすい。まあ、この場合の賃借権は目的物の経済的価値を高めるもので
はないから抵当権は及ばないというふうに370条でも説明できるけど。

反対に、370条の附加一体物の論点は、「従物を含むか」という問題の立て方
をするんで、従たる権利といいつつ370条類推とすることもおかしくないと思
う。

結局、どちらでも良いんじゃないかな。合理的な説明さえ出来れば。
206氏名黙秘:2006/06/21(水) 15:45:44 ID:???
>>203
権利については別異に構成する余地もあり得ることを示したまで。

君は質問者だろうがその論点についても少し理解が浅いようだね。
87U説と370説は、それぞれ従物や不可一体物にあたると構成してその規定を根拠にするわけ。
なんでもかんでもどっちかの規定を使うという説の対立ではない。
207氏名黙秘:2006/06/21(水) 15:48:00 ID:???
>>204
コーフンを倍増する
208氏名黙秘:2006/06/21(水) 15:53:39 ID:???
>>206
では、こういう感じではどうですか? ↓

抵当権設定前の従物については87条2項で抵当権の効力が及ぶ。
なぜなら抵当権の設定は処分に当たるからである。

抵当権設定後の従物については370条により効力が及ぶ。
なぜなら370条の趣旨は経済的に抵当不動産の価値を高めるものにも効果が及ぶとして
抵当権の有用性を高めたものであるからである。

ここで賃借権については建物に付随して効用を高める点で従物に類似する。また、建物に抵当権が設定された当時に存在したものである。
それゆえ従たる権利として抵当権の効果が及ぶと解すべきである(87条2項類推)。
209氏名黙秘:2006/06/21(水) 15:56:04 ID:???
チーン
210氏名黙秘:2006/06/21(水) 15:56:21 ID:???
>>208
> 抵当権設定後の従物については370条により効力が及ぶ。
> なぜなら370条の趣旨は経済的に抵当不動産の価値を高めるものにも効果が及ぶとして
> 抵当権の有用性を高めたものであるからである。

なら設定前についてもそうなるんじゃないの?
211氏名黙秘:2006/06/21(水) 15:57:50 ID:???
>>210
すると370条説を採る限り87条2項は考える余地なし、ということですか?
212氏名黙秘:2006/06/21(水) 15:58:30 ID:???
司法試験@2ch掲示板
■▼
BBX が止まっています
BBS が止まっています
BBR が止まっています

ってなに?
213氏名黙秘:2006/06/21(水) 16:00:05 ID:???
>>207
そうでしたか。知りませんでした。




概念の理解に混乱が見られます。

建物とクーラーは主物と従物です。
建物と土地賃借権は主物と従たる権利です。

抵当権の及ぶ範囲について、従物(従たる権利)に及ぶかが問題の所在です。

その際、370条の不可一体物に従物を含むとする説。
370条の不可一体物に従物を含まないが87条2項(類推)の処分に当るとする説。
(処分の意味で設定前後に差が出る。)
が対立するわけです。
214氏名黙秘:2006/06/21(水) 16:03:40 ID:???
>>213
すると、付加一体物に従物を含むと考えると、従たる権利も含まれると考えるのが自然なんですね?
また、その場合は抵当権設定前の従物でもあとの従物でも370条によって抵当権の効力が及ぶということですね?
215氏名黙秘:2006/06/21(水) 16:04:43 ID:WLBu9H/f
迷ったら判例にしる。
判例なら論理矛盾は生じない。
216氏名黙秘:2006/06/21(水) 16:04:57 ID:???
> 抵当権の及ぶ範囲について、従物(従たる権利)に及ぶかが問題の所在です。
>
> その際、370条の不可一体物に従物を含むとする説。
> 370条の不可一体物に従物を含まないが87条2項(類推)の処分に当るとする説。
> (処分の意味で設定前後に差が出る。)
> が対立するわけです。

この論点処理自体がおかしいんだけどね
従物と不可一体物はそもそも概念として別次元
だからそれぞれへの該当性は別々に考えられるはず

結論的には、具体的な物(クーラーなり)について具体的に検討すれば、そもそもそんなへんてこな論点として構成する必要がない
217氏名黙秘:2006/06/21(水) 16:05:40 ID:???
>>215
一般的にはまさにその通りだね
ただしこの論点については判例が少し不明確…w
218氏名黙秘:2006/06/21(水) 16:06:11 ID:???
>>215
この論点、判例ははっきりしないんじゃなかったっけ?
219氏名黙秘:2006/06/21(水) 16:06:33 ID:???
相続人の一人に相続財産を明らかにせず、
白紙に印鑑を押せと迫り、それを拒むと脅迫行為に及んでくる場合、
どう対抗したらいいですか?

また貰ってない金を貰ってるだろと嘘を証拠捏造してくる場合、
どう反論すればいいですか?
教えて下さい。
220氏名黙秘:2006/06/21(水) 16:06:37 ID:???
>>216
よく読みましょう。
221氏名黙秘:2006/06/21(水) 16:08:14 ID:???
>>219
脅迫されているなら警察を呼ぶ。
白紙に印鑑なんて押したら絶対駄目。
向こうに有利な分割協議書を偽造されるに決まってる。
222氏名黙秘:2006/06/21(水) 16:09:26 ID:???
>>220
「おかしい」が指しているのはあんたではなくて昔この論点を作ったじいさんだよ

批判的な文言に感情的な反発をせずに、「よく読」むように
223氏名黙秘:2006/06/21(水) 16:11:45 ID:???
>>222
「おかしい」と感じるのは、あなたが既にある説に立ってものを見ているからです。
224氏名黙秘:2006/06/21(水) 16:12:01 ID:???
225氏名黙秘:2006/06/21(水) 16:13:07 ID:???
山口の気持ちを体験出来た気がする…
226氏名黙秘:2006/06/21(水) 16:14:34 ID:???
>>221>>224
アリガトウございます
227氏名黙秘:2006/06/21(水) 16:15:41 ID:???
>>223
両者を別次元に捉えても、どの説もとりうるけど?w
228氏名黙秘:2006/06/21(水) 16:16:03 ID:???
>>225
するどいw

ですが>>222は基本的な条文の文言と概念が分かっていないようです。
山口先生とは違いますね。
229氏名黙秘:2006/06/21(水) 16:18:22 ID:???
論理操作の苦手な人を相手にすると疲れるね

不可一体物について物理的一体性に限定したらどうなるよ?
分からんのかねこの人は
230氏名黙秘:2006/06/21(水) 16:21:30 ID:cAKRJtT0
法学勉強し始めてまもない初学者なんですけど、1つ質問です。
司法試験板等を見ているとよく、
法律の勉強は暗記とはちょっと違うとか、
法律勉強始めて1年位たってようやく法律の勉強方法が分かった
とか言う人をよく見かけるのですけど、具体的にそれはどういう意味なのでしょうか?
法学はどうやって勉強していくものなのでしょうか?
教えてください。
231氏名黙秘:2006/06/21(水) 16:22:36 ID:???
性格がひねくれてる奴は死んだほうがいいお
社会のゴミだお
232氏名黙秘:2006/06/21(水) 16:24:38 ID:hYyRfAJb
従物と付加一体物、従たる権利は別概念だよね。

質問者は、アプリオリに、付加一体物は従物と従たる権利を包摂していると考えてないかな?
だから従たる権利である以上付加一体物であり
370条と87条の優劣の論点へと移行する。

反論は両者はずれているのではないか?というものである気がする。
従物かつ付加一体物、付加一体物でないが従物、従物でないが付加一体物、どちらでもない、というパターンがある。

ここを意識していない点に議論がずれる原因があると思う。
233氏名黙秘:2006/06/21(水) 16:30:41 ID:hYyRfAJb
さらにいうと、抵当権の実行により賃貸権がうつるのは抵当権の効力の問題じゃないよ。
なぜなら、抵当目的物の所有権はどうなるか考えてみて。
そして建物が売買された際の賃貸権は判例はなんと言ってるか。

むしろ、建物の所有権が移転したからじゃないかな。
234氏名黙秘:2006/06/21(水) 16:31:14 ID:???
横からみてると何がなんだかわからないな・・・
235氏名黙秘:2006/06/21(水) 16:32:29 ID:???
>>230
時間かけて模索しろカス
236氏名黙秘:2006/06/21(水) 16:32:39 ID:???
山口の気持ちを体験ってなにが?
237氏名黙秘:2006/06/21(水) 16:33:02 ID:???
>>230
抽象性が高いから、教科書の後ろの方の内容が分かって
初めて前の方の内容が分かることが良くある。
全体を読むだけで1年ぐらい経つでしょ?

辛抱強く勉強するしかないのではないでしょうか。
注意することと言ったら、自説にしがみつかないことです。
でないと、論点がおかしいとか言い出すようになります。

>>232 みたいなのをコピーしておくと良いかも。
もっともらしく見えるかも知れないけど、勘違いしている典型です。
238氏名黙秘:2006/06/21(水) 16:35:47 ID:???
抵当権の効力が従たる権利におよぶ。
その根拠につき、370条類推というのはどういう意味か?
が争いになってるの?
239氏名黙秘:2006/06/21(水) 16:36:24 ID:???
>>233は釣り
240氏名黙秘:2006/06/21(水) 16:40:17 ID:???
370条類推、87条説、ともに間違い。
要件事実を考えてよ。
両説ともに抵当目的物の従たる権利(ないし付加一体物)、抵当権実行が要件事実となってしまうぞ。
241氏名黙秘:2006/06/21(水) 17:05:18 ID:???
「山口県に起きた母子殺害事件で、最高裁は、広島高裁の
無期懲役判決を破棄、審理を高裁に差し戻した。これによっ
て死刑判決が言い渡される可能性が高くなった。」

@最高裁が自判せずに、破棄、差し戻した場合、高裁は、
最高裁の判断に拘束されるのか?高裁が再び、無期にする
ことは可能か?
A最高裁が自判せずに、破棄、差し戻したのはなぜか?
最高裁が自判すれば、迅速な裁判が保障されるのではな
いか?




242氏名黙秘:2006/06/21(水) 17:10:11 ID:???
>>241
@拘束される
A自判したら判例変更→大法廷を開く必要→年寄りにはキツイ
243氏名黙秘:2006/06/21(水) 17:15:08 ID:???
>>241
何か別の事情が今後新たに生じた場合は、無期懲役とすることも一応可能。
被告人が凄い真摯に反省の態度を見せ、それが単なる表面上のものでないと
認めることができる場合とか、木村さんが被告人の将来を考え死刑の回避を
積極的に主張する場合とかは一応ありえるんでない?
事実上ありえないが。
244氏名黙秘:2006/06/21(水) 17:15:49 ID:???
@拘束される。高裁が再び、無期にすることは可能。
245氏名黙秘:2006/06/21(水) 17:27:40 ID:TrgL6AXa
択一合格者の方に質問です
今から伊藤塾の憲民刑講座をとり必死に勉強すれば来年の択一合格の望みはありますか?
ちなみにまだシケタイの民法を半分くらい読み終えたレベルです。

また、望みの有無に関わらず勉強はシケタイを無視してひたすら講座のテキストベースでやるべきですか?
246氏名黙秘:2006/06/21(水) 17:31:06 ID:???
>>245

伊藤塾ラウンジ25〜頭皮モロ出し男合格,長田旬平講師に!
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1143554938/
247氏名黙秘:2006/06/21(水) 17:38:08 ID:???
>>242
自判したら判例変更ってどういう意味?
高裁の判決を変更ってこと?
最高裁が以前に出した判決があるの?
馬鹿な質問かも知れないけどごめんなさい。
248氏名黙秘:2006/06/21(水) 17:39:54 ID:???
>>245
小学生が行政書士に受かるくらいの確率だな
IQが140以上ならいけるだろう
249氏名黙秘:2006/06/21(水) 17:54:32 ID:???
>>245
今年みたいなのりなら民法は簡単だから
刑法次第では合格できるんじゃね?
今年の刑法の信用毀損罪と秘密漏示罪の問題を
現段階で10分以内に解けるなら十分合格できる
(この二つは事前知識ゼロで解く問題)

とりあえず教科書テキストみながらでも今年の問題やってみることだよ

あ、ちなみにおれは43点択一落ちね
250氏名黙秘:2006/06/21(水) 18:10:05 ID:TrgL6AXa
>>246
すいません、伊藤塾スレでは合格者がいるか不安だったもので…

>>248-249
レスありがとうございます。
やはり非常に厳しいみたいですが1%の可能性はあるようですね。
厳しいのは始めから覚悟の上です、希望を見いだせてよかったです。

過去問のその2題もやってみようと思います。
10分で解けなくても諦めるつもりはありませんが…
251氏名黙秘:2006/06/21(水) 18:44:01 ID:TrgL6AXa
信用毀損と秘密漏示解いてみました
信用毀損が9m50sで正解
秘密漏示が4m10sでAとCの見解を逆に考えてしまいました…
微妙ですね。

以上連続カキコ&スレ違いすいません。
もうこれで終わりにします
252氏名黙秘:2006/06/21(水) 19:00:32 ID:???
ふたつ合わせて10分じゃないのか。
253氏名黙秘:2006/06/21(水) 19:08:38 ID:???
>>251
受かるんじゃない?
1年で受かる人もいる。
合格者減で厳しいけど50近く取れば
多分来年でもいける。

ただ、そういう勉強が今後どれだけ
効果的かということ。
ロー奇襲行くにしても六法論文書かないと
いけないわけだから、択一対策ばかり
していてもロー合格は再来年以降となる。
例え来年択一受かっても、論文は無理
だろうし、初期段階における択一のみに
絞った勉強法の弊害で論文が苦手に
なることだって考えられる。
旧合格を目指すにしても今年1年、
腰を据えて勉強した方がよいのでは。
254氏名黙秘:2006/06/21(水) 19:50:30 ID:mFlnR2Ls
磯部常治 ではなくて
それまでは死刑廃止論者だったのに
妻子殺されて 死刑賛成論者にになった弁護士教えてください。

中学生ですみません。
255氏名黙秘:2006/06/21(水) 19:51:24 ID:???
くるところまちがってる>254
256氏名黙秘:2006/06/21(水) 19:51:57 ID:???
>>254
岩崎茂男
257氏名黙秘:2006/06/21(水) 19:56:26 ID:???
>>254
伊藤真だったと思う
258254:2006/06/21(水) 19:59:08 ID:mFlnR2Ls
早速お答えいただいてありがとうございました。
岩崎茂男 でも 伊藤真 でもググってみたのですが
どうも違うようです。

スレ違いでしたら誘導していただければ幸いです。
259氏名黙秘:2006/06/21(水) 20:20:08 ID:???
260氏名黙秘:2006/06/21(水) 20:24:41 ID:V4oic/9+
すいません択一の結果って張り合わせのハガキで届くものじゃないんですか?
他に何か届く方がいるのですか?教えてください
261氏名黙秘:2006/06/21(水) 20:31:48 ID:???
合格者は封筒に論文受験票と成績用紙が入ってる。
262氏名黙秘:2006/06/21(水) 20:33:20 ID:???
>>260
現行試験では貼り合わせのはがきです
旧試では>>261
263氏名黙秘:2006/06/21(水) 20:35:16 ID:???
>>261
         ナ ゝ   ナ ゝ /    十_"    ー;=‐         |! |!
          cト    cト /^、_ノ  | 、.__ つ  (.__    ̄ ̄ ̄ ̄   ・ ・
ミ::::;/   ゙̄`ー-.、     u  ;,,;   j   ヾk'! ' l / 'レ ^ヽヘ\   ,r゙ゞ゙-"、ノ / l! !ヽ 、、 |
ミ/    J   ゙`ー、   " ;, ;;; ,;; ゙  u ヾi    ,,./ , ,、ヾヾ   | '-- 、..,,ヽ  j  ! | Nヾ|
'"       _,,.. -─ゝ.、   ;, " ;;   _,,..._ゞイ__//〃 i.! ilヾゞヽ  | 、  .r. ヾ-、;;ノ,.:-一'"i
  j    /   ,.- 、  ヾヽ、 ;; ;; _,-<  //_,,\' "' !| :l ゙i !_,,ヽ.l `ー─--  エィ' (. 7 /
      :    ' ・丿   ̄≠Ξイ´,-、 ヽ /イ´ r. `ー-'メ ,.-´、  i     u  ヾ``ー' イ____
       \_    _,,......::   ´゙i、 `¨ / i ヽ.__,,... '  u ゙l´.i・j.冫,イ゙l  / ``-、..- ノ :u l ,− ,−\ / ̄ ̄ ̄ ̄\
   u      ̄ ̄  彡"   、ヾ ̄``ミ::.l  u   j  i、`ー' .i / /、._    `'y   /, |  ・|・ | ヽ_____ヽ
              u      `ヽ  ゙:l   ,.::- 、,, ,. ノ ゙ u ! /_   ̄ ー/ u /  `−●-' \ヽ , ─ 、 , ─ |
           _,,..,,_    ,.ィ、  /   |  /__   ``- 、_    l l  ``ーt、_ /  / ──  | ──ヽ|   ・|・   |
  ゙   u  ,./´ "  ``- 、_J r'´  u 丿 .l,... `ー一''/   ノ  ト 、,,_____ ゙/ /..  ── | ── .|`─ 'っ - ´|
        ./__        ー7    /、 l   '゙ ヽ/  ,. '"  \`ー--- ",.::く、 |    ── | ── |.____) /
       /;;;''"  ̄ ̄ ───/  ゙  ,::'  \ヾニ==='"/ `- 、   ゙ー┬ '´ / \.____|__) / ___/
264氏名黙秘:2006/06/21(水) 22:19:34 ID:???
禿同。
しかしAAは使っちゃダメよ、こういう板では。
スレは公共財。
265氏名黙秘:2006/06/21(水) 23:55:24 ID:AUphd9Li
独立行政法人の民主主義の観点からの問題点って何なんですか?
266氏名黙秘:2006/06/22(木) 00:00:47 ID:???
>>265
課題は自分で
267氏名黙秘:2006/06/22(木) 00:03:16 ID:???
>>265
独立行政法人の存在がなぜ問題になるのかを調べればすぐわかると思うよ
268氏名黙秘:2006/06/22(木) 00:09:01 ID:???
民主的責任行政というものは、行政機関の忠実な職務執行によって担保される。
だが、行政の指揮系統から独立したものについてはその理があたらない。
そこが問題。
269氏名黙秘:2006/06/22(木) 00:37:31 ID:U2YehEyo
>>268
ありがとうございました。

もう一つ質問なんですが営業の自由で岡田の公序説をとると
独占は全て違憲になるから
通説の22条より制約が緩やかになるって事ですよね?
270氏名黙秘:2006/06/22(木) 00:49:04 ID:???
独立行政法人についての論点も最近はあるんですか?
以前は独立行政委員会についての論点だったと思うのですが。
271氏名黙秘:2006/06/22(木) 00:52:00 ID:???
http://www.sankei.co.jp/news/060622/sha002.htm
これって往来危険になりますか?
モノレールは鉄道なのかってことですけど
272氏名黙秘:2006/06/22(木) 01:27:14 ID:???
刑法なんですが

原因設定当時からの石が継続している場合には
「限定責任能力」があるにもかかわらず
翻意しなかったのも自己の責任であり
限定責任であるため翻意が困難でそのため実現されたのも自己の意思
なのであるから、両者を合わせて完全な責任を問うことは可能であるからである


まず、原因設定当時 という言葉の意味がわかりません
そして

限定責任であるため翻意が困難でそのため実現されたのも自己の意思
なのであるから、両者を合わせて完全な責任を問うことは可能であるからである

全く意味がわかりません

お願いします
273氏名黙秘:2006/06/22(木) 01:38:45 ID:???
>>272
出典は?
274氏名黙秘:2006/06/22(木) 01:42:29 ID:???
> 原因設定当時

酒を飲んだとき

> 全く意味がわかりません

俺藻だ
275氏名黙秘:2006/06/22(木) 01:43:44 ID:???
>>272
それ、結果行為説?なんか論調がちょっと違う気がするけど。
276氏名黙秘:2006/06/22(木) 01:44:48 ID:???
> 限定責任であるため

これを

限定責任であっても

に替えれば意味が通る
277氏名黙秘:2006/06/22(木) 01:46:35 ID:???
ってか>>272は絶対原文をそのまま引用してない。
だから変な文章になってる。
278氏名黙秘:2006/06/22(木) 02:08:16 ID:???
承継的共同正犯で質問です。
Xが強盗の意思でAの反抗抑圧した後、Yが財物奪取目的で加工。
このとき、承継的共同正犯一部肯定説(因果性ある限り)をとると、
死亡の結果は利用していない以上
Xの反抗抑圧という行為により死亡結果が生じてもYは強盗罪にとどまりますよね。

ここで、S53年の論文過去問なんですが、
Xが倉庫内で反抗抑圧してXYが財物奪取、逃走後に倉庫内の製品が崩れたことで
Aが死亡(反抗抑圧され逃げられなかった)したような場合どのように処理すべきでしょう?
Xについては強盗致死成立としても、Yの罪責について
反抗抑圧結果の利用の範囲で承継を肯定する説からの帰結がわかりません。

結果的加重犯の共同正犯の理論は、承継一部肯定説となじみますか?
279氏名黙秘:2006/06/22(木) 02:20:24 ID:HXs6ZpKx
>>272
あなたが何を言ってるか全く意味がわかりません

お願いします
280氏名黙秘:2006/06/22(木) 03:37:06 ID:???
>>278
XYに強盗罪の承継的共同正犯成立後にAの死亡の結果が生じた場合には、
通常の結果的加重犯の共同正犯の論点と異なるところはないかと。
基本犯たる強盗罪の共同正犯が成立する以上、基本犯と結果との因果関係は認められるのが
通常だし、予見可能性を必要とする立場からもそれを肯定しうると思われる。

この場合と違って、Yが行為に加わる前にAが死亡していた場合には、XYの共同正犯と死亡の結果との間には
因果関係がないため、強盗致死までは認められないと考えるのが自然だと思う。
強盗致死罪まで肯定する見解もあるが、それらは承継的共同正犯全部肯定説を前提にしてるみたい。
281氏名黙秘:2006/06/22(木) 03:53:50 ID:???
>>279
何をお願いしてるのか理解できない。
君の言うことも理解できない。
282氏名黙秘:2006/06/22(木) 03:56:27 ID:???
刑法の質問です。
盗品等罪の客体は、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得
された物」となっており、そこからテキストには
「財産罪以外の客体である偽造文書・偽造通貨・賄賂などは本罪の客体に
 含まれない」
と書いてあるのですが、とすると、偽造文書を盗んだ場合も
窃盗罪にならないのでしょうか?そんなことないような気がするのですが・・

ご教授お願いします。
283氏名黙秘:2006/06/22(木) 04:10:20 ID:???
>>280
前段よくわかりました。ありがとうございます。

>>278のは、
Xが反抗抑圧状態作出
XYが共同で財物奪取、逃亡(Aは生きている)
その後Xによる反抗抑圧状態が存在したため死亡、
という事例ですが、

Xについては相当因果関係が肯定できるため致死帰責可能。
Yについては、Aの死亡自体はXの暴行による反抗抑圧状態プラス
財物奪取行為両方に起因(財物奪取で倉庫内の製品が乱雑に置かれた)しているため
共同正犯行為との間に因果関係がなく致死帰責不可、
結果的加重犯の論点なし、という理解でいいでしょうか?
284272:2006/06/22(木) 05:47:21 ID:???
前の部分も書きますね
本当すみませんでした
これで全文です
文章変更もしてません。


>>273
出展は川端先生の刑法総論講義です

>>277
途中から抜粋してしまいすみません
文章の変更はしてないんですよ


全文

限定責任能力状態における違法行為の遂行に関して
通説は、間接正犯の法理の適用をみとめず
刑を必要的に減軽すべいであるとするが
これも不当な結論であるといわざるを得ない
なぜならば
原因設定当時からの石が継続している場合には
「限定責任能力」があるにもかかわらず
翻意しなかったのも自己の責任であり
限定責任であるため翻意が困難でそのため実現されたのも自己の意思
なのであるから、両者を合わせて完全な責任を問うことは可能であるからである

285272:2006/06/22(木) 05:55:17 ID:???
うわ・・・すみません
変更してないとかいっといて
限定責任能力なのに限定責任になってました・・・
ごめんなさい・・・
286氏名黙秘:2006/06/22(木) 09:35:22 ID:kyBgy8uq
>「限定責任能力」があるにもかかわらず翻意しなかったのも自己の責任であり

実質的理由・価値判断(必要性)

>限定責任であるため翻意が困難でそのため実現されたのも自己の意思なのであるから

形式的理由(許容性)

>両者を合わせて

間接正犯の法理の完成
287氏名黙秘:2006/06/22(木) 09:37:01 ID:???
間接正犯ってあまいよね

288氏名黙秘:2006/06/22(木) 09:37:57 ID:???
法的構成があまいってか

改正刑法にのるかね?
289氏名黙秘:2006/06/22(木) 09:38:37 ID:kyBgy8uq
>>287
おはようございます、山口先生。
290287:2006/06/22(木) 09:40:35 ID:???
それだれ?
291氏名黙秘:2006/06/22(木) 09:57:46 ID:???
おすぎ
292氏名黙秘:2006/06/22(木) 09:59:44 ID:???
山口先生なんていないよって伝えて

こんなところに光臨してるほどひまじゃないって
293氏名黙秘:2006/06/22(木) 10:35:58 ID:???
>>286
ん〜? 違うんじゃ? 「限定責任能力があるにもかかわらず翻意しなかった」と
いうのは完全な責任を問うための実質的理由にはなり得ないでしょう。減軽事
由はあるが責任自体は問えることの説明にしかなっていない。

まあ、よう解らんけど、間接正犯類似説を批判の叩き台としていることから見
ると、間接正犯類似説は自ら責任無能力になったことに帰責を見出す見解だけ
ど、それを前提とすると、たしかにそれだけでは完全な責任を問えるものでな
いにしても限定責任能力に陥った責任を認めることも出来るだろうと。それに
加えて限定責任能力下での実行行為でも軽減された責任を負うと。で、それが
一つの意思に貫かれている場合には、併せて完全な責任を問うことが出来る。
という趣旨じゃないのかなあ。
294氏名黙秘:2006/06/22(木) 10:49:03 ID:kyBgy8uq
>>293
上記の文章(川端説)からはそのように解することは無理です。
295氏名黙秘:2006/06/22(木) 11:03:55 ID:kyBgy8uq
>>294
勘違いしました。撤回します。
296氏名黙秘:2006/06/22(木) 11:18:39 ID:???
従犯の未遂ってなんですか?

つまり、幇助をしようとしてうまく幇助できなかったのか、
それとも幇助したけど正犯が結果を発生させることができなかったのか

どちらですか?
297氏名黙秘:2006/06/22(木) 11:26:01 ID:kyBgy8uq
>>295
あらためて

上記の文章(>>284)からだけではそのように断定することは無理です。
ですが、原自行についての川端説によれば

「「限定責任能力」があるにもかかわらず翻意しなかったのも自己の責任であり
限定責任であるため翻意が困難でそのため実現されたのも自己の意思
なのであるから、両者を合わせて」

この長い部分全体が、実質的理由・価値判断(必要性)であって
形式的理由(許容性)ではありません。
つまり形式的理由(許容性)が省略されています。
298氏名黙秘:2006/06/22(木) 11:27:57 ID:???
甲が乙をそそのかして乙が窃盗をした。
乙は16歳で知恵遅れだが責任能力はあった。
この場合共犯従属性説に立つ限り甲は間接正犯になりえない。

で○になってます。
しかし、責任能力がある者でも脅かされて逆らえなかったら道具になりうるという
判例がなかったですか?
299氏名黙秘:2006/06/22(木) 11:32:56 ID:???
あったよ。煙草おしつけたり日常的にボコしたりして意思を抑圧し行為を支配していたら道具になりうると。
298の事例では責任能力がないから共犯従属性説からは教唆犯にならず、
そそのかしただけだから行為支配がなく間接正犯にならないんでしょ。
300氏名黙秘:2006/06/22(木) 11:35:15 ID:???
おっと失礼。責任能力はあったのか。
だったら共犯従属性説の中でも制限従属性説に立つなら教唆犯になるよ。
そして、そそのかしただけだから行為支配がなく間接正犯にならない。
301氏名黙秘:2006/06/22(木) 11:37:35 ID:???
>>297

いや、>>286でよくて、最後を「行為と責任の同時存在修正説」に替えればOK
302氏名黙秘:2006/06/22(木) 12:26:41 ID:???
実務家任用試験のために、実務で使えない説を学んでも仕方ない気ガス
303氏名黙秘:2006/06/22(木) 12:30:45 ID:???
そこで判例ですよ。
304293:2006/06/22(木) 12:31:13 ID:???
>>297 >>301
うん。俺は川端説よく知らんし、無理な読解という気もする。

ただ、当該部分が「行為と責任の同時存在修正説」(川端説?)そのものだと
すると、併せて一本とする必要がない気がするのだね。なんか間接正犯類似説
の筋に一応乗った上で、川端説からの反駁を加えているようなニュアンスと解
釈した。

そこで改めてみると、前記した、
> 間接正犯類似説は自ら責任無能力になったことに帰責を見出す見解だけど、そ
> れを前提とすると、たしかにそれだけでは完全な責任を問えるものでないにし
> ても限定責任能力に陥った責任を認めることも出来るだろうと。
この部分は我ながらおかしいように思う。

で、「翻意が困難」な状態を導いたのも「自己の意思」に基づき、その結果犯
罪を実現したのだから(これは同時存在修正説的分析と思う)、たとえ間接正
犯類似説を採るにしても、完全な責任を問うための障害はこれにより補完され
る(間接正犯にはならないとしても少なくとも結論は完全な責任を問えるはず
だ)。という趣旨に解したらどうだろう。
305282:2006/06/22(木) 13:00:31 ID:???
どなかお願いします。
306氏名黙秘:2006/06/22(木) 13:23:32 ID:???
偽造文書でも盗めば窃盗罪は成立しうる
(財物性に若干問題があるが、肯定できる場合も多いだろう)。

282のテキストに書いてある例は、偽造文書等を窃取した場合の話ではなく、
偽造文書や賄賂を情を知って譲り受けたとか、その処分をあっせんした場合に、
盗品罪は成立しないということ。

つまり、盗品罪の客体にならないというだけの意味で、
財産犯の客体にならないという意味ではない。

なお、盗品罪は成立しなくても、賄賂の金を頼まれて保管しておいたとか、
偽造文書の処分を斡旋したとかいう場合には別の犯罪が成立する可能性はある。
307氏名黙秘:2006/06/22(木) 14:08:22 ID:???
>>287,288,290,292
べてこおはようw
308氏名黙秘:2006/06/22(木) 14:51:02 ID:???
すいません
算数でわからない問題があったのですが
3+3×2=12ですよね
12とこたえても先生に違うと言われてどうしても納得がいきません
なにがまちがっているのかおしえてください
309氏名黙秘:2006/06/22(木) 15:00:55 ID:???







次の方どうぞ

※ネタなら面白いモノ限定
310氏名黙秘:2006/06/22(木) 16:31:16 ID:???
サッカー日本代表の柳沢選手に対して、僕達日本代表サポが不法行為に基づく損害賠償を請求することは可能でしょうか?
311283:2006/06/22(木) 17:03:14 ID:???
すみませんが、>>283わかる方お願いします
312氏名黙秘:2006/06/22(木) 17:10:42 ID:???
>>310
ネタにマジレスもなんだが

違法性がない
損害がない

これでは話にならんな

で、違法性と故意・過失ってやっぱり別の要件ですか?
前から気になってたことを便乗して質問します。
313氏名黙秘:2006/06/22(木) 17:12:33 ID:???
権利侵害とはかぶってるという判例はあるけど
違法性と過失・故意をいっしょくたにして質問する人はしらない
314氏名黙秘:2006/06/22(木) 17:14:43 ID:???
違法性=客観的要件
故意過失=主観的要件

ということでいいですか?
315氏名黙秘:2006/06/22(木) 17:17:39 ID:???
>>310
柳沢はまずまずの状態だったし、
ハズしたシュートも7割程度の確率のもの
相手がPKをはじめ超楽勝なシュートを何本もハズしている事との均衡から考えると、
柳の責任はほぼゼロ

責任問うならサントス・宮本だろ
あそこが穴で終始押された
316氏名黙秘:2006/06/22(木) 17:18:33 ID:???
刑法の構成要件と同様に考えればいいのでは。
317氏名黙秘:2006/06/22(木) 17:20:57 ID:???
>>315
とりあえず共同不法行為でどうよ?w
318氏名黙秘:2006/06/22(木) 17:21:39 ID:???
>>313
> 権利侵害とはかぶってるという判例はあるけど

「かぶってる」のではない
説明は本を見ろ

> 違法性と過失・故意をいっしょくたにして質問する人はしらない

一元説と二元説の対立を知らないのか…
判例はずっと一元説できていたが、それを知ったのは最近
どうも変な判断をしているなぁと思っていた



いずれにしても初学者は安易に回答するな
319氏名黙秘:2006/06/22(木) 17:23:35 ID:???
> 柳の責任はほぼゼロ

じゃなくて、
柳のシュートはずしが直接の敗因ではない
ということね
訂正
320氏名黙秘:2006/06/22(木) 19:06:54 ID:???
          / ̄ ̄ ̄`⌒\   | ̄ ̄ ̄|◎ | ̄| ロロ
         /          ヽ   ̄`フ | | ̄   ̄| __| ̄|_
   / ̄\  |  _,___人_   |   /  / | ̄   ̄||__  __ /| ̄ ̄|
  , ┤    ト、 ヽ|´ ┏━ ━┓`i /  \/   ̄|_| ̄  |__| 'ー'  ̄ ̄
 l  \__/  ヽ|  《;・;》 《;♥;》 |
 |  ___)( ̄  |   ,(、_,)、   |6)  奈良の少年
 |  __)  ヽ.ノl  トエェェェエイ  |      放火+殺人で逮捕だぞ
 ヽ、__)_,ノ `ヽ | ュコココュ|  /      
    \       ヽ ヽニニニソ/ヽ、  俺とは大違いの立派な罪状だwwwwww
      `ー-、       ̄ ̄    ヘ           by世っちゃん
            ↑イケメン金持ち
321氏名黙秘:2006/06/22(木) 19:30:45 ID:???
現住建造物放火と殺人3つで観念的競合となり、
結局は一番重い現住建造物放火罪一罪で処断される。

ということは、公訴事実の同一性があることになり、
逮捕勾留を繰り返すことはできないってことでしょうか。
322氏名黙秘:2006/06/22(木) 20:34:17 ID:???
複数の殺人は殺害行為が1個でない限り併合罪。
火を付けて殺した場合を除いて放火と殺人も併合罪。
323氏名黙秘:2006/06/22(木) 20:35:58 ID:???
証拠収集の場合、釈明処分と文書提出命令がありますがどちらが有利ですか。
また自己所有文書で例外がありますが、国や地方公共団体が組織的に保持している
文書については提出命令があれば提出せざるを得ないのですか。
その中には、決済文書や起案文書も含まれますか。
324氏名黙秘:2006/06/22(木) 21:07:56 ID:???
まず釈明してもらう。
文書提出命令なんて、そうそう裁判所はださない。
325氏名黙秘:2006/06/22(木) 21:41:22 ID:???
          / ̄ ̄ ̄`⌒\   | ̄ ̄ ̄|◎ | ̄| ロロ
         /          ヽ   ̄`フ | | ̄   ̄| __| ̄|_
   / ̄\  |  _,___人_   |   /  / | ̄   ̄||__  __ /| ̄ ̄|
  , ┤    ト、 ヽ|´ ┏━ ━┓`i /  \/   ̄|_| ̄  |__| 'ー'  ̄ ̄
 l  \__/  ヽ|  《;♦;》 《;♦;》  |
 |  ___)( ̄  |   ,(、_,)、   |6)   わたくしの罪状は
 |  __)  ヽ.ノl  トエェェェエイ  |        どうなるかな?
 ヽ、__)_,ノ `ヽ | ュコココュ|  /        
    \       ヽ ヽニニニソ/ヽ、      執行猶予は
      `ー-、       ̄ ̄    ヘ         つくよね?
            ↑イケメン成金
326氏名黙秘:2006/06/22(木) 22:04:55 ID:U2YehEyo
質問なんですが営業の自由で岡田の公序説をとると
独占は全て違憲になるから
通説の22条より制約が緩やかになるって事ですか?
327氏名黙秘:2006/06/22(木) 22:06:25 ID:???
>>324
条文上の要件を満たせばばんばん出しますよw
328氏名黙秘:2006/06/22(木) 22:58:44 ID:???
546 名前:法の下の名無し :2006/06/22(木) 22:14:02 ID:N1SsP9E6
質問なんですが営業の自由で岡田の公序説をとると
独占は全て違憲になり
通説の22条より制約が緩やかになるって事ですよね?
329氏名黙秘:2006/06/22(木) 23:15:50 ID:???
世の中に取り残されてる気がしてなりません
ただ勉強から逃げてるだけだと思うんですけど
みなさん、どうやって克服してきましたか?
参考までに教えてください
330氏名黙秘:2006/06/22(木) 23:17:15 ID:???
@全て違憲になるわけではない。
A違う。
331氏名黙秘:2006/06/22(木) 23:18:01 ID:???
1)本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問しましょう。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。
手持ちのテキスト等を調べた方が早いでしょうし。

2)上記以外の質問は、以下のスレにてお願いします。
スレ違い質問は原則スルーされます。
332氏名黙秘:2006/06/22(木) 23:19:32 ID:U2YehEyo
>>330
じゃあ公序説をとると何が違うんですか?
333氏名黙秘:2006/06/22(木) 23:25:20 ID:???
人権説=対国家
公序説=対私人間
334氏名黙秘:2006/06/22(木) 23:25:53 ID:???
人権説=対国家がメイン
公序説=対私人間がメイン
335 氏名黙秘:2006/06/22(木) 23:36:22 ID:???
手形なんですけど、善意取得というのは振出人に対して請求する制度ですよね?
 
336氏名黙秘:2006/06/22(木) 23:38:57 ID:???
>>323
>また自己所有文書で例外がありますが、国や地方公共団体が組織的に保持している
>文書については提出命令があれば提出せざるを得ないのですか。
「国や地方公共団体が組織的に保持している文書」は例外の例外で提出義務があります。
 
>その中には、決済文書や起案文書も含まれますか。
 当然含まれます。

民事訴訟法220条Cニ()内及び同法223条参照してください。

>>324さんもっと勉強して回答してくださいよ。
質問者の人が困りますよ。
337氏名黙秘:2006/06/22(木) 23:43:52 ID:U2YehEyo
>>333
>>334
じゃあ22条が通説になってるのは何故ですか?
338氏名黙秘:2006/06/22(木) 23:48:10 ID:???
>>335
手形上の権利を取得するんだから、振出人への請求権も裏書人への遡求権も取得する。
339 氏名黙秘:2006/06/22(木) 23:56:51 ID:???

 そうなんですか。だったらABCDと手形が転々流通し、
 Bが未成年者取り消しをした場合、Dが善意取得しAに対して請求できれば
 Cに対しても手独を論ずる必要なくして請求できるのでないでしょうか?
 
340氏名黙秘:2006/06/23(金) 00:06:04 ID:???
Aは手形債務を負担してるからDは善意取得でその権利を取得しさえすれば請求できる。
Cに請求するにはCが手形債務を負担してるのかを論ずる(手独を論ずる)必要がある。
341氏名黙秘:2006/06/23(金) 00:24:02 ID:???
>>339
手形行為独立の原則がどういう場面で問題になるかを誤解してる気がする。
342氏名黙秘:2006/06/23(金) 00:39:03 ID:???
> 岡田の公序説

ハァ?
343339:2006/06/23(金) 00:44:59 ID:???
>>340
ありがとうございました。
 理解不足でした。
344氏名黙秘:2006/06/23(金) 00:49:15 ID:fXJxQotb
思ったけどここってあまり知識ないのに答える人とかいますよね。
正直迷惑です。342とか・・・
345氏名黙秘:2006/06/23(金) 00:58:55 ID:???
> 岡田の公序説

ハァ?
346氏名黙秘:2006/06/23(金) 01:00:58 ID:???
> じゃあ22条が通説になってるのは何故ですか?

ハァ?
347氏名黙秘:2006/06/23(金) 06:24:05 ID:fXJxQotb
経済学の観点からの営業の自由を説いた。岡田与好。
大体公序説を全く知らないというのならあなたの知識は少々浅いですね。
348氏名黙秘:2006/06/23(金) 06:46:04 ID:???
>じゃあ22条が通説になってるのは何故ですか?

愚説には誰も耳を貸さないからでは?
349氏名黙秘:2006/06/23(金) 07:22:04 ID:fXJxQotb
公序説が否定されたことにより戦後、護送船団方式などが行われることとなり
官民の癒着(天下りなど)が問題になったんですよ。
経済学の人に愚説などといったらどうなるでしょうか。
ただ社会権的面から見て22条の方が通説になってるんだよ。
350氏名黙秘:2006/06/23(金) 07:55:56 ID:???
自問自答はブログとかでやってくれ
351氏名黙秘:2006/06/23(金) 08:38:06 ID:???
いや、憲法スレなら許されるんじゃない?
ただこのスレでするべき話ではないであろう。
352氏名黙秘:2006/06/23(金) 08:40:48 ID:???
公序説ってなんですか?
初めて聞きました
353氏名黙秘:2006/06/23(金) 08:51:01 ID:???
どっかの変なローで教えてるんじゃね
354氏名黙秘:2006/06/23(金) 09:06:46 ID:???
学部生だけどどこかで聞いたことあるお
>公序説
355330=333=334:2006/06/23(金) 10:01:51 ID:???
初学者は少数説に拘らない方が良いよ。
経済史上は公序説の方が説得的だけど
人権を主にしない憲法観は日本国憲法の解釈
としては適切ではない。
356氏名黙秘:2006/06/23(金) 11:38:35 ID:???
>355
全くだ
司法試験で問われもしないし、営業の自由聞かれて公序説で書かないだしょ
公序説は合格後の暇潰しに研究すべきものだ
て、答えられない俺が言ってみる
357氏名黙秘:2006/06/23(金) 11:39:18 ID:Nsor9nrY
いきなり黒字発表キター!
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr1/home/oracle/50/2006/4617011/46170110.pdf

だから強かったのか・・・
358氏名黙秘:2006/06/23(金) 14:25:32 ID:???
公示の衣というのはいまひとつわかりません。
物理的に見て設定者の支配下にあるということですか?
山から切り出されたけど同人の工場の中にある場合はどうなるのでしょうか?
359氏名黙秘:2006/06/23(金) 16:43:09 ID:???
公示の衣に関しては、(1)「公示できないような物権はそれ自体認めるべきで
はない」という発想の立場と、(2) 対抗要件の問題として処理する立場(公示
の衣の外に出たら対抗できない)があるように思います。言い出しっぺと思わ
れる我妻先生がどちらかはちょっと解りません。

いずれにしても、抵当地上から伐木が運び出された場合には、「公示の衣」の
外に出たことになるわけですが、その後の処理は、上記(1)(2)で変わってくる
と思います。(1)の立場からすると、搬出されたならそれが誰のところにあろ
うと抵当権の効力はもはや及ばないことになりますが(設定者の持ち出しであ
ろうと損害賠償で処理する)、(2)の立場からすると、対抗の問題となるので、
それが抵当権設定者の下にあればなお抵当権の効力が及んでいることを対抗で
きますが、第三者が現れれば別と言うことになります。
360氏名黙秘:2006/06/23(金) 16:47:35 ID:???
>>358
公示の衣何て言葉はいまや予備校しか使っていないキーワード
基本書をきちんと読めばどういう見解かはわかるはず
361氏名黙秘:2006/06/23(金) 17:15:24 ID:???
連帯債務についての437条の意味がよくわかりません。
負担部分についてのみ消滅するということは例えば150万円に付きAが40万円、Bが60万円、Cが50万円
負担していたら、債権者がAに“全額免除するよ”といった場合、
Aは言葉通り一銭も払わなくてよくなるけどBとCは(150万−40万=)110万円について連帯債務になるということでしょうか?

あと、よくわからないのはその場合、Aに対する免除によってBとCの負担部分は何か変わるのかということです。

この辺は教科書を読んでもよくわからないので、理屈を説明していただけるとありがたいのですが・・
362氏名黙秘:2006/06/23(金) 17:28:34 ID:???
前半はそれで合ってる。
免除を受けない奴の負担部分はかわらない

「利益」ってのは150請求される所が110になる利益。
自分が免除を受けたわけじゃないからな。
363氏名黙秘:2006/06/23(金) 17:31:39 ID:???
旧試験の論文を前にして、気持ちが切れてしまいました。
どうやってヤル気を取り戻せばいいでしょうか?
364氏名黙秘:2006/06/23(金) 17:34:44 ID:???
>>362
ありがとうございます。

次に、仮に債権者が“Aさん、返すの半分でいいよ”と言った場合は
Aさんの債務は75万円、他の人については(150-40*1/2=)130万円になる、ということですか?
前にどこかで読んだ本に、一部免除のときは免除の比率に応じて他の人の債務も減額される、と書いてあったと
記憶しているのですが。。
365氏名黙秘:2006/06/23(金) 18:33:03 ID:???
手形で、よく、「転々流通するから形式的に判断」っていう
論証があるのですが、やくざさんがその形式性を利用するドラマや
漫画がよくありますよね
現実の裁判でも、そうなっちゃうんでしょうか?
366氏名黙秘:2006/06/23(金) 18:34:23 ID:???
>>365
手形のパクリ屋がそのまま出てくることはないよ
必ず善意の第三者をかましてくるからそいつとの戦いになる
367氏名黙秘:2006/06/23(金) 18:36:44 ID:???
ん?
善意とかの主観的要件は、手形の形式から判断できるのでしょうか?
368氏名黙秘:2006/06/23(金) 18:43:11 ID:???
>>367
もちろん手形の形式上はただの裏書人だけれど
抗弁の切断を主張されるから善意の第三者かどうかが問題となる
369氏名黙秘:2006/06/23(金) 18:43:46 ID:???
>363
お前みたいな小さなヘボ人間が直前期の勉強もせずに論文受かるわけないだろ!勉強しろ!

と自分に言い聞かせましょう
370氏名黙秘:2006/06/23(金) 20:24:48 ID:???
燃えるような情熱を取り戻すためには
どうしたらよいですか?
371氏名黙秘:2006/06/23(金) 20:37:56 ID:???
>>370
とりあえず、>>1も読めない奴はやる気出しても無駄だから問題ないと思うよ。
372氏名黙秘:2006/06/23(金) 20:49:19 ID:???
>>370
平野龍一「刑法概説」とか
三ヶ月章「民事訴訟法」とか
を読みましょう
373363:2006/06/23(金) 21:28:34 ID:???
>>369
回答ありがとうございます。
その方法を試してみます。
そして、難しい過去問(民訴14ー2等)を解いて失敗して
「おまえみたいなヘボ人間」という気になってみます。
374氏名黙秘:2006/06/23(金) 21:31:45 ID:???
>370
情熱の対象が何か分からないが、お前ごとき小さなヘボ人間が情熱も無いのに、いつ迄もそれに接することができると思うなよ!思い上がりがぁ!

て自分に言い聞かせましょう >369だ
375氏名黙秘:2006/06/23(金) 21:33:51 ID:???
ふごうでか

犯人ははこのなかにいたやつだよ
376氏名黙秘 :2006/06/23(金) 22:21:04 ID:???
@Aが、財物奪取の意思で、被害者Xに対して暴行を加え、
犯行を抑圧した後、Aと意思を連絡してBが加わり、
財物を奪取した。
AAがXに対して暴行を加えた直後、Aと意思を連絡して、
BもXに暴行を加え、傷害を負ったが、Bの加功前のAの暴
行によるものか、加功後のA、Bの共同暴行によるものな
のか判明しなかった。この場合刑法207条の適用はあるか?
377330=333=334:2006/06/23(金) 22:22:08 ID:???
116 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2006/06/23(金) 21:29:56 ID:???
宿題は自分でしましょう。
378氏名黙秘:2006/06/23(金) 22:23:08 ID:???
名前消し忘れてた
379氏名黙秘:2006/06/23(金) 22:29:11 ID:???
すいません。質問させていただいてよろしいでしょうか?

死者に対して名誉毀損した場合、民法上で遺族が損害賠償を
求めることは可能なんでしょうか?
生命侵害による慰謝料請求権なら慰謝料請求権は遺族に帰属するという
判例もあるみたいですが…

ヒントだけでもいただけたら幸いです よろしくお願いします
380氏名黙秘:2006/06/23(金) 22:45:21 ID:???
底地が地方自治法でいう行政財産でそこに建物を建てて管理しているのが、地元の人の場合に、
今回のような地すべりのような天災や不可抗力が予想され行政財産たる土地と建物が崩壊の危機に
瀕した場合には、行政財産の持ち主である自治体が予防措置を講ずるのですか、
それともその建物の管理をしている人が予防措置を講ずるのですか。
381氏名黙秘:2006/06/23(金) 22:45:59 ID:???
>>379
可能。
死者の名誉毀損には、死者の名誉毀損を介して遺族の人格的利益(死者に対する
敬愛追慕の情)が侵害される場合があり、遺族に不法行為請求権が認められる余地がある。
(東京高裁昭和54年3月14日、「落日燃ゆ」事件)。
ただ、この責任は通常の名誉毀損責任より認められにくく、この判決も請求を棄却している。
もっとも、その後同様の請求を認めた地裁判決が数例ある。

以上、内田民法U346ページより。
382氏名黙秘:2006/06/23(金) 22:47:39 ID:???
>>380
何言いたいのかわからないけど、
今回の地すべりは予防措置を採ること自体ほぼ不可能だったみたいだよ
383氏名黙秘:2006/06/23(金) 23:48:18 ID:???
慣行使用権って具体的にどのような状況を意味しているのですか。
384氏名黙秘:2006/06/24(土) 01:05:54 ID:???
>>383
どのような状況??
385氏名黙秘:2006/06/24(土) 01:42:22 ID:???
>>370
コスプレは結構効果あるよ
386氏名黙秘:2006/06/24(土) 13:38:22 ID:???
ahokusa
387氏名黙秘:2006/06/24(土) 14:57:56 ID:???
請負の瑕疵担保責任の期間制限を消滅時効とする見解ってありますか?

中断認めないと可哀想じゃないでしょうか
388氏名黙秘:2006/06/24(土) 15:06:41 ID:???
偽証罪(自手犯)で、練馬事件判決を前提とした場合、
偽証罪の共謀共同正犯って認められないでしょうか?
389氏名黙秘:2006/06/24(土) 15:09:52 ID:???
手形は公示催告がなされて除権判決が出ると紙切れになるそうです
するとその紙切れをもらった人は善意取得できないんですか?
390氏名黙秘:2006/06/24(土) 15:11:51 ID:???
取得時期による
391氏名黙秘:2006/06/24(土) 15:12:57 ID:???
>>390
つまり、紙切れになる前に取得しておけば大丈夫なんですか?

それともその場合は除権判決の効果で紙切れになってしまうから、それ以後に取得しないと駄目なんですか??
392氏名黙秘:2006/06/24(土) 15:14:11 ID:???
>>391
紙切れになる前じゃないかなあ
女権決定
393氏名黙秘:2006/06/24(土) 15:16:34 ID:???
紙切れになってから取得してもしょうがないでしょうが


公示催告の公知性がひくいので善意取得認められるよちあり
除権判決がなされた以降取得した場合は×
394氏名黙秘:2006/06/24(土) 15:22:20 ID:???
除権判決など存在しない
395氏名黙秘:2006/06/24(土) 15:24:22 ID:???
>>393
では除権決定が出た後知らずに割り引いた人は悲惨ですね。
売ったやつ(裏書人)に手形行為独立の原則に基づいて担保責任を追及することも出来ないんですか?
396氏名黙秘:2006/06/24(土) 15:26:00 ID:???
>>395
悲惨だけどしょうがないよね。
損害賠償するしかないのかなあ。
397氏名黙秘:2006/06/24(土) 15:26:58 ID:???
殺人の故意で相手を刺したら相手の内心は殺してもらうつもりだった
(客観的には同意殺人)という場合、同意殺人罪が成立するようですが
具体的危険説の立場からは同意が相手の内心にとどまる限りは
殺人未遂になりませんか?
398氏名黙秘:2006/06/24(土) 15:27:24 ID:???
手形扱うのはプロ同士だよ
399氏名黙秘:2006/06/24(土) 15:28:03 ID:???
重過失ですかね?
400氏名黙秘:2006/06/24(土) 15:29:00 ID:???
具体的危険説って不能犯のこと?
401氏名黙秘:2006/06/24(土) 15:29:46 ID:???
原因関係でいけるでしょ
402氏名黙秘:2006/06/24(土) 15:32:30 ID:???
素朴な疑問なのですが、偽造の手形はなぜ有効なんですか?
振出人として記載されている者に振り出す意図がないわけで、
手形の振り出しを契約とみると意思の一致がないと思うのですが。
403氏名黙秘:2006/06/24(土) 15:33:31 ID:???
>>400
はい。実行行為性判断の基準です。
404氏名黙秘:2006/06/24(土) 15:34:06 ID:???
内心同意人に対して同意の認識なく殺意を持って刺し殺すのと、
よくできたマネキン人形を夜に人と間違えて殺意をもって刺し殺すのと、
一体何が違うのかってことか。

言われてみると返答に詰まるな。
405氏名黙秘:2006/06/24(土) 15:34:24 ID:???
有効無効をどういう基準で判断するかということについて、
手形特有の事情を考えてみるとよい。
406氏名黙秘:2006/06/24(土) 15:36:31 ID:???
具体的危険のとらえ方による。
407氏名黙秘:2006/06/24(土) 15:38:39 ID:???
>>405
無因証券性?
文言証券性?
408氏名黙秘:2006/06/24(土) 15:38:52 ID:???
>>402
偽造の手形は無効に決まってるだろ!
無権代理の規定が類推されることはあるが。
409氏名黙秘:2006/06/24(土) 15:43:03 ID:???
>>408
無効なのになぜ偽造者と、途中で裏書した人が責任を負わされるんですか?

無効でも裏書人は手形行為独立で責任を負わされるとなると除権決定後の手形の裏書人も同じですか?
410氏名黙秘:2006/06/24(土) 15:45:03 ID:???
木村先生の本には、
普通殺の故意で同意殺人罪を犯す行為には
被害者の意思に反して生命を奪う危険性が存在するとはいえず、
そもそも普通殺に向けての客観的な実行行為性が認められないと解すべき、

とあるのですが、具体的危険説を採用していないゆえの記述と見るといいでしょうか。
実行行為性判断の基準につきこの本では触れられていないのですが‥(演習刑法です)
411氏名黙秘:2006/06/24(土) 15:49:08 ID:???
>>410
よくわからんのだが、
不能犯の議論は、不可×と未遂の境界線を画する議論だと思うのだが。
412氏名黙秘:2006/06/24(土) 15:55:56 ID:???
>>411
つまり、決して実行行為性一般についての判断基準にはできないということでしょうか。
それなら納得できそうですね!
413412:2006/06/24(土) 15:59:46 ID:???
よく考えたら、窃盗の故意で占有離脱物横領が成立することはあっても
窃盗未遂成立させませんよね。。
ありがとうございました!
414氏名黙秘:2006/06/24(土) 16:00:40 ID:???
>>409
偽造者が責任を負うのは手形法8条があるから。
この規定がなかったら手形法上の責任は負わないことになるだろう。
8条は、手形行為は無効だけど特別に責任を負わせたにすぎない。
415氏名黙秘:2006/06/24(土) 16:02:30 ID:???
>>414
手形行為独立についてはどうですか?
除権判決後の手形であっても裏書人は責任を負うという意思で署名したのだし、政策的に考えても被裏書人保護の観点から
責任を負わせてよいと思うのですが。
416氏名黙秘:2006/06/24(土) 16:13:24 ID:???
除権判決など存在しない
417氏名黙秘:2006/06/24(土) 16:29:10 ID:???
除権決定ですね
で、どうですか?
418氏名黙秘:2006/06/24(土) 17:13:38 ID:???
除権判決によって紙から引きはがされるのは判決前に証券と結合した権利だろ
だから除権判決後の手形債務負担行為は除権判決の存在に関わらず有効だってえの
だから裏書人に支払いを求められるよ
って聞いたよ
419氏名黙秘:2006/06/24(土) 17:16:54 ID:???
>>418
手形行為独立の原則ゆえに有効?
それとも、そもそも有効?
420氏名黙秘:2006/06/24(土) 17:35:26 ID:???
>>364
>Aさんの債務は75万円、他の人については(150-40*1/2=)130万円になる、ということですか?
>前にどこかで読んだ本に、一部免除のときは免除の比率に応じて他の人の債務も減額される、と書いてあったと
それ判例

>361-364の一部免除の事例だと
判例で20万に絶対効
少数説(広く絶対効を認める説)で40万に絶対効
多数説(絶対効を認めたがらない説)で0万円に絶対効←110万超の免除から効果を生じる
となる(オレの記憶と理解が正しければ)
421氏名黙秘:2006/06/24(土) 21:09:55 ID:sABMTci4
過失相殺で幼稚園児が引かれたとしてなぜ親の責任は斟酌されて
保母さんとかの場合は斟酌されないんですか?
422氏名黙秘:2006/06/24(土) 21:12:43 ID:???
>>421
判例が
被害者本人と身分上、生活関係上、一体をなすとみられるような関係にある者
かどうかで被害者側の過失を斟酌するかどうかの線引きをしているから
423氏名黙秘:2006/06/24(土) 21:15:54 ID:???
判例がそういう線引きしている理由を聞いてるんじゃないのか?
424氏名黙秘:2006/06/24(土) 21:17:23 ID:cMu2iNUO
債権者に酷だから
425氏名黙秘:2006/06/24(土) 21:19:18 ID:sABMTci4
>>422
それはなぜですか?
426氏名黙秘:2006/06/24(土) 21:21:31 ID:???
>>425
被害者の保護ということでしょう
どこかで線引きしなければならないので
被害者側の過失の適用範囲を被害者と経済的一体性ある者に
限定することで被害者の保護を図ったのでしょう
427氏名黙秘:2006/06/24(土) 21:24:06 ID:???
判例も理由ちゃんと書いてたはずだが。

子供A、親B、相手C。損害額100万円、BCの過失割合3対7としようか。
この場合、BCは共同不法行為となり、両者ともにAに100万円全額につき責任を負う。
で、CがAに100万円払った場合、CはBに30万円求償できることになる。
この場合、結果的には、Aは100万円受け取り、Bは30万円支払い、Cは70万円支払ったことになる。
しかし、Aが子供、Bが親という場合、Aが受け取った金は基本的にBが管理するだろうから、
Bが受け取った場合とほとんど変わらない。
そう考えると、最終的にBが70万円を手に入れ、Cが70万円を支払ったのと変わらないことになる。
だったら最初からCには70万円のみの責任を認める方が簡潔で無駄がない。
だから、こういうAとBに「財布が共通」しているような事情がある場合には、
最初から過失相殺を認めるべきで、それが「被害者側の過失」の法理の実質的な根拠となっている。

だからBが親でなく保母にすぎない場合、「財布が共通」しておらず、Aの金とBの金は完全に別物。
だったらAが100万円を全額受け取らないと不当だから、勝手にBの過失と相殺する理由はない。
428氏名黙秘:2006/06/24(土) 21:25:32 ID:sABMTci4
>>426
では保母さんの責任は法律上全く無いんですか?
429氏名黙秘:2006/06/24(土) 21:26:16 ID:???
>>428
加害者が被害者に賠償して、それから保母相手に求償すればいい
430氏名黙秘:2006/06/24(土) 21:27:59 ID:sABMTci4
>>429
では判例でもそうなってるんですか?
431氏名黙秘:2006/06/24(土) 21:30:56 ID:???
>>430
そうなってるか、って被害者側の過失はむしろ例外的場合なわけで、
保母さんみたいな場合は普通の不法行為法の処理をすればいい。
共同不法行為の処理くらい知ってるだろ?求償が認められる。
432氏名黙秘:2006/06/24(土) 21:33:38 ID:sABMTci4
>>430
どうもでした。
433氏名黙秘:2006/06/24(土) 22:11:15 ID:WNx9TK25
行政法の質問です。
公務員試験の問題集を解いていたのですが、
「無効な行政指導は、たとえ出訴期間が過ぎていても、取消訴訟を提訴できる」
の肢がどうして○になるのか分かりません。
解説もありません。

テキストには
「無効な行政行為は、国民もなかったものとして当然に無視できる」
のように書いてありました。

「なかったもの」とするなら、訴えの利益がないので、提訴はできないのではないのでしょうか??

どなたかご教授願います
434氏名黙秘:2006/06/24(土) 22:13:10 ID:???
公務員試験は板違いだからさっさと消えてね、「いつもの人」さん。
435氏名黙秘:2006/06/24(土) 22:38:39 ID:???
主たる債務者の破産手続の決定がされたとしても、また主たる債務者の相続人が限定承認しても、
保証人の債務は存続し、縮減もしませんが、
主たる債務者の相続人が相続放棄してもやはり同じでしょうか。
おそらく、同じだとは思うんですが、根拠はどういうタームで説明したらいいんでしょうか。
436氏名黙秘:2006/06/24(土) 22:45:06 ID:???
>>433
行政法をまったく理解していないと思われ。

そもそも、原則的には行政指導に処分性はないから、取消訴訟はできない。
だから、その問題自体が変。

しかし、もっと変なのは「行政が行為がなかったこと」とすると、「訴えの利益がない」とする
思考プロセス。
おそらく、民法・民訴も理解していない。
437433:2006/06/24(土) 22:45:33 ID:???
自己解決したのでもう結構です
438氏名黙秘:2006/06/24(土) 22:45:50 ID:???
>>435
同じ。根拠も同じ。
439氏名黙秘:2006/06/24(土) 22:46:03 ID:???
↑ ×行政が行為
  ○行政行為
440氏名黙秘:2006/06/24(土) 22:47:38 ID:???
>>437

どう解決したんか、書いてみろ。
441433:2006/06/24(土) 22:50:14 ID:???
どうでもいいや、っていう思考プロセスに至りました
442433:2006/06/24(土) 22:50:49 ID:???
>>440
     _. -ッ'"  ̄ ̄`' ー-、
   /、.....!......._,,::;;:'::::::::::::::ヽ
    i´厂`''''"´   `ー、‐::-::;;l
   }ノ-、    ,. -‐-、 ヽ;::::::::l
   l ̄二'ー 'フ,ニニ.ーrー}-レ ''7
   l : i.__゚〉r、::..ヽ.__゚ノ レ''}ノf´/
   `''r-- ノ:::`ー---‐'′:l-イ
    l  `_ ____,、  :l|::::|    教えてあげませんw
.    ヽ.   ―    /:::|:リ
       ヽ.   ,. -'-‐''"´|  ,.へ,
        r} ̄ _,,.. -‐ ''"フ‐''"_∠,`ー- ...,,_
     -‐ノハ ̄  _.=''´/    --`i '''' ー-′
       / l  /  /   '′ -ー{
            ,.ヘ.    '´_,.‐'′
443氏名黙秘:2006/06/24(土) 22:53:03 ID:???
>>441 じゃあ最初から質問するなよw。
444氏名黙秘:2006/06/24(土) 22:53:33 ID:sABMTci4
>>433
教えてあげます。
訴えられ無いのが原則ですが何らかの不利益な事態が予想されるような場合には
訴えられます。
445氏名黙秘:2006/06/24(土) 23:16:26 ID:???
執行猶予についての質問です。
執行の免除を得た日から5年立てば再び猶予が出来るという話ですが、
執行の免除とは何を意味するのでしょうか?
446氏名黙秘:2006/06/24(土) 23:21:38 ID:???
恩赦
447氏名黙秘:2006/06/24(土) 23:24:17 ID:jYFmCcUm
期間満了
448氏名黙秘:2006/06/24(土) 23:26:16 ID:???
>>445
猶予期間の満了
449氏名黙秘:2006/06/24(土) 23:27:00 ID:???
混乱してきました

刑の執行が終わった、というのは仮釈放されていた場合はどう計算するんですか?
仮釈放の時点ではなくて本来の刑期が終わった時点ですか?
450氏名黙秘:2006/06/24(土) 23:51:38 ID:???
>>448
猶予期間の満了によって刑の言い渡しの効力が失われます
執行の免除ではありません
451氏名黙秘:2006/06/24(土) 23:59:30 ID:???
>>450
何を言ってるのか理解できない
452氏名黙秘:2006/06/25(日) 00:05:55 ID:???
>>451
それはあなたの頭が悪いからです

>>448は猶予期間の満了は執行の免除であると述べました
しかし猶予期間の満了は刑の言い渡し自体がなかったことになるのであって、執行の免除には当たりません
453氏名黙秘:2006/06/25(日) 00:44:02 ID:???
                      ____    、ミ川川川彡
                    /:::::::::::::::::::::::::""'''-ミ       彡
                   //, -‐―、:::::::::::::::::::::三  ギ  そ  三
            ___    巛/    \::::::::::::::::三.  ャ  れ  三
        _-=三三三ミミ、.//!       l、:::::::::::::三  グ  は  三
     ==三= ̄      《|ll|ニヽ l∠三,,`\\::三  で       三
        /              |||"''》 ''"└┴‐` `ヽ三   言  ひ  三
         !             | /          三   っ  ょ  三
       |‐-、:::、∠三"`    | ヽ=     U   三.  て   っ  三
       |"''》 ''"└┴`       | ゝ―-        三  る  と  三
       | /           ヽ ""        ,. 三   の   し  三
        | ヽ=   、    U    lヽ、___,,,...-‐''"  三   か  て  三
.        | ゝ―-'′          |  |::::::::::::_,,,...-‐'"三  !?    三
          ヽ ""        ,.    | | ̄ ̄ ̄      彡      ミ
        ヽ、___,,,...-‐''"  ,,..-'''~             彡川川川ミ
          厂|  厂‐'''~      〇
        | ̄\| /
454氏名黙秘:2006/06/25(日) 08:34:04 ID:???
また質問者が逆ギレしてんのかw
455氏名黙秘:2006/06/25(日) 08:42:39 ID:???
レベル低いな
まるでローのゼミ
456氏名黙秘:2006/06/25(日) 08:48:42 ID:???
下位ロー生乙
457氏名黙秘:2006/06/25(日) 08:59:56 ID:???
上位ローではレベルが高いゼミがあるんですか?
知らなかったです

下位ローでは

“これは教唆犯ではないから間接正犯だと思います”というような発言が
既習一期でも飛び交ってたぞ。
458氏名黙秘:2006/06/25(日) 09:38:53 ID:???
刑事訴訟では裁判官の一人が交代した場合でも更新の手続きが必要なのですか?
民事の場合過半数が代わらない限り不要だったと記憶しているのですが
459氏名黙秘:2006/06/25(日) 10:49:18 ID:???
>>457
???

認定の場面では教唆と間接正犯は択一的だが?
ひょっとしてバカ?w
460氏名黙秘:2006/06/25(日) 10:56:16 ID:???
>>459
間接正犯の要件を満たしてるかどうか検討しないのはバカだろ
前田嫁w
461氏名黙秘:2006/06/25(日) 10:58:37 ID:???
両方満たしている認定の場面の話だが

疲れるわ下位ロー生は
462氏名黙秘:2006/06/25(日) 11:00:10 ID:???
>>461
後から自分に有利になるように条件付け足すな
463氏名黙秘:2006/06/25(日) 11:07:37 ID:???
>>457
> 上位ローではレベルが高いゼミがあるんですか?
> 知らなかったです
> 下位ローでは
> “これは教唆犯ではないから間接正犯だと思います”というような発言が
> 既習一期でも飛び交ってたぞ。

これだけの条件で下位ロー生のゼミの場面を想像するのは至難の業なんですけど
464氏名黙秘:2006/06/25(日) 11:52:09 ID:???
>>459
お前も馬鹿だな。
正犯性が認められるかどうかだろ。

これは教唆犯ではない、よって間接正犯である。

こんな論述したらたちまち底Gが来るぞ。
465氏名黙秘:2006/06/25(日) 11:54:23 ID:???
お前も、ではない、お前は、だなw
466氏名黙秘:2006/06/25(日) 12:14:31 ID:GQ8TQamW BE:45594432-
会社法です。
組織再編には組織変更も入りますか?
本によって、入っていたり、組織再編「等」の方に含まれていたりと
まちまちな気がするのですが。
467氏名黙秘:2006/06/25(日) 12:34:59 ID:???
>>464
お前がそのゼミの下位ロー生だったのかw
468氏名黙秘:2006/06/25(日) 12:37:13 ID:???
日本語の不自由なバカか、旧試に慣れすぎてる論点主義者か知らんが、
事実認定の場面では教唆犯と間接正犯は紙一重なのは常識

そんなことも踏まえずにありきたりの論証かよw

そっちのレベルに合わせないという間違いを犯してしまったな
469氏名黙秘:2006/06/25(日) 12:41:57 ID:???
事実認定の前にしなければならないことを忘れていますよ。

事実認定至上主義に振り回されないように。
470氏名黙秘:2006/06/25(日) 12:43:26 ID:jLXuskRS
>>466
切り口の違いですから、どっちでもよろしいかと。
471氏名黙秘:2006/06/25(日) 12:45:31 ID:???
この種の罪責検討事案では、一番被告人に不利益なシナリオから、
要件を満たしているかどうかを順番に検討していけばよい。
順序的には、単独間接正犯→共謀共同正犯→教唆犯だな。

ただし普通は実行者の方の罪責を先に検討するので、
実行者に正犯性がなかったら共同正犯や教唆犯はあり得なくなるし、
実行者に正犯性が肯定できれば間接正犯筋はほぼ消えるがな。
472氏名黙秘:2006/06/25(日) 12:52:03 ID:???
教授に何が成立するかと聞かれて即答する場面だろアホか
473氏名黙秘:2006/06/25(日) 13:00:34 ID:???
>>467
俺はその下位ローにいたけど、周りが馬鹿ばかりだから呆れていたよ
474氏名黙秘:2006/06/25(日) 13:06:52 ID:???
>>473
下位ローでおちこぼれてたのかw
475氏名黙秘:2006/06/25(日) 13:07:53 ID:???
>>474
下位ローで浮き上がっていたんだよw
476氏名黙秘:2006/06/25(日) 13:13:25 ID:???
下位ローって40前のおっさんがごろごろいるんだろ?w
新卒の女とかいたらかわいそ過ぎる
477氏名黙秘:2006/06/25(日) 13:16:08 ID:???
>>476
はい。
そういう糞べテには近寄らないのが無難です。
478氏名黙秘:2006/06/25(日) 13:17:00 ID:???
自演はもう少し時間の間隔を空けた方がいいよ
479氏名黙秘:2006/06/25(日) 13:18:05 ID:???
>>478
自演じゃねえよ、ボケ!
480氏名黙秘:2006/06/25(日) 13:18:45 ID:???
反抗期か?
481氏名黙秘:2006/06/25(日) 13:20:31 ID:???
下 位 ロ ー は 醜 悪
482氏名黙秘:2006/06/25(日) 13:27:33 ID:???
あたりかまわず自演認定している下位ローベテがいるな
483氏名黙秘:2006/06/25(日) 13:28:42 ID:???
下位ローだがべテじゃねえよ
484氏名黙秘:2006/06/25(日) 13:33:54 ID:???
スレ違いですからもう投稿はやめてください。
大勢の受験生の迷惑になります。
485氏名黙秘:2006/06/25(日) 13:35:12 ID:???
上位ロー生だからっていい気になるなよ
486氏名黙秘:2006/06/25(日) 13:42:19 ID:???
投稿ってあんた・・・
487氏名黙秘:2006/06/25(日) 13:46:02 ID:???
>>486
概念としては合っているよ。
瞬時に掲載されるだけの違い。
488466:2006/06/25(日) 14:50:03 ID:??? BE:106387027-
>>470
どちらでも構わないのですね。ありがとうございました。
489氏名黙秘:2006/06/25(日) 14:50:55 ID:???
そういう意味ではなく、
なんというか今時「(藁」とか書かれたような類の
いやな気持ちになっただけ。
490氏名黙秘:2006/06/25(日) 16:15:56 ID:???
wara
491氏名黙秘:2006/06/25(日) 16:36:19 ID:???
若干スレ違いかという気もしなくはないのですが、
会社法のイメージをつけるためによいマンガとか映画ってありますか?
たとえばナニワ金融道を読むと債権がよくわかるように。
取締役監査役って普段何してるんだろうとか、
株式の発行ってどんな感じだろうとか。

こちら学生で、どうもイメージわかずに困っております。
492氏名黙秘:2006/06/25(日) 16:43:50 ID:???
苦藁
493氏名黙秘:2006/06/25(日) 16:45:13 ID:???
>>491
就職したほうがいいよ
494氏名黙秘:2006/06/25(日) 16:55:00 ID:???
>>491
漫画みないとイメージ湧かないような人は就活のガイドビデオでも見るといいよ。
495氏名黙秘:2006/06/25(日) 17:02:22 ID:???
たしかにイメージは湧きにくいが・・
どこかの会社ででもバイトすれば多少は会社の仕組みがみえてくるのでは?
496氏名黙秘:2006/06/25(日) 17:05:41 ID:???
そんなんなら裁判官が普段何してるかもイメージわかないだろうに
497氏名黙秘:2006/06/25(日) 17:13:35 ID:???
>>496
傍聴
498氏名黙秘:2006/06/25(日) 17:19:56 ID:???
> 普段
499氏名黙秘:2006/06/25(日) 17:21:12 ID:???
裁判官室へようこそ
500氏名黙秘:2006/06/25(日) 17:23:37 ID:???
法廷での仕事から推測すればいいでしょ
501氏名黙秘:2006/06/25(日) 18:15:38 ID:???
こっちに誘導されたので

初学者なのですが、
憲法の厳格な基準とかの意味が分かりません
何が「厳格」かという基準はあるのですか?
相対的なものですか?
相対的なものなら、比べる基準は何ですか?
その際に、立法事実は法律解釈だと聞きましたが、
立法事実も事実である以上、現実の事実認定することが
憲法の答案で重要なのでしょうか?
考えれば、考えるほど、分からなく。。なってくるんです。
多分、よく分かっている方が教えていただければ、目から鱗になる
類の話だと思うので、宜しくお願いします


502氏名黙秘:2006/06/25(日) 18:37:43 ID:JwWshe39
厳格な基準とは、
ある国家行為の合憲性が問題となった時、
合憲であるために、厳しい要件をクリアすることを要求するものです。
合憲の枠に入るための入り口が狭いということです。
厳格と緩やかは、相対的なものです。
より緩やかな基準に比べれば、より厳格なわけで。
503氏名黙秘:2006/06/25(日) 18:45:42 ID:???
>>502

ありがとうございます
ただ、疑問は、二重の基準でも、
経済的自由を絶対的に緩やかにしすれば、
精神的自由も相対的に緩やかにでできる・・・
という相対であれば、憲法の意味がなくなりますよね
504氏名黙秘:2006/06/25(日) 18:52:17 ID:???
>>503
二重の基準は別に精神的自由は経済的自由より厳格ならいいってわけじゃなくて、
経済的自由については合理性の基準(厳格合理性含む)を採ることを前提にしてる。

というか、合憲性判定基準って知ってる?
LRAの基準とか、厳格審査基準とかの具体的内容。
505氏名黙秘:2006/06/25(日) 18:58:00 ID:???
>>504

たとえば、LRAもよく分かりません
他の選択肢があるかないかは、事実認定ですよね?
立法事実は法律解釈っていう理論の根拠が理解できなのですが・・・
どうして、LRAの場合だけ、事実認定が法律解釈なのですか?
506氏名黙秘:2006/06/25(日) 19:03:43 ID:???
>>505
何を言いたいのかよくわからないんだが、「事実認定」と「立法事実」は、
「事実」って言葉の意味が全然違うぞ。
「立法事実」って何かわかってる?
507氏名黙秘:2006/06/25(日) 19:04:27 ID:???
すみません。初学者です。
私の現在のレベルはシケタイレベルの知識を完璧にできた程度です。
質問があります。
最近、合格者・司法修習生・実務家等のHPを拝見して思ったのですが
「論点を条文から出す」というあまりにも自明なことが私には今までよくわかりませんでした。
そこで質問があるのですが、「論点を条文から出す」にはどのような書籍で勉強すればよいでしょうか?
やはり、「コンメンタール」に逐一当たるとかでしょうか?

※「論点を条文から出す」というのは、論点を条文の文言から抽出するということです。
私なりにそれの実益を考えて見たのですが、それは以下の通りです。
・問題文を条文から検討できるようになれる。
・問題文からひねりを発見しやすくなれる
・条文ありきの解釈論ができるようになれる
508氏名黙秘:2006/06/25(日) 19:06:39 ID:???
>507
中国人留学生の方ですか?
日本語お上手ですね
509氏名黙秘:2006/06/25(日) 19:06:41 ID:???
>>507
とりあえず、シケタイレベルの知識を完璧にしてる奴なんて合格者でもいない。
でもって、論点を条文から出すのが「あまりにも自明」なら何も聞くことはないと思うんだが。
自明なのかわからないのかはっきりしてくれ。
じゃないと何を言えばいいのかわからんよ。
510氏名黙秘:2006/06/25(日) 19:07:08 ID:???
問題提起できないならシケタイ完璧じゃないじゃんと言ってみる

511氏名黙秘:2006/06/25(日) 19:07:42 ID:???
>>507
釣り師
512氏名黙秘:2006/06/25(日) 19:07:51 ID:???
> 「論点を条文から出す」にはどのような書籍で勉強すればよいでしょうか?

条文とシケタイ
513氏名黙秘:2006/06/25(日) 19:08:05 ID:???
>>507
質問内容と最後の5行の関連がわからない。
あと、日本語がおかしい。どうも文がきちんとつながってない気がする。
514512:2006/06/25(日) 19:08:24 ID:???
お前ら煽らずにちゃんと回答しろよ
515氏名黙秘:2006/06/25(日) 19:10:26 ID:???
>>514
不明瞭な質問にはまず釈明を促すべき。
516氏名黙秘:2006/06/25(日) 19:11:10 ID:???
>>514
まかせた
517512:2006/06/25(日) 19:12:08 ID:???
シケタイと六法な>507
518氏名黙秘:2006/06/25(日) 19:14:20 ID:???
507です。日本語おかしいですか?
たぶん、修飾語が長くなったせいでわかりにくくなったのでしょうか?
失礼しました。

私の質問は、条文から論点を抽出するにはどのようにすればいいのか?ということです。
もっと具体的に言えば、論点の問題の所在を条文の文言に絡めるにはどうすればいいのか?
ということです。
もっと的確に言えば、問題の所在が条文の文言にどう絡まるのかがわからないので
教えてください。

これでわかりましたか?たいへん読みづらい文章で申し訳ないです。
519氏名黙秘:2006/06/25(日) 19:15:31 ID:???
「あまりにも自明」→合格者にはあまりにも自明
520氏名黙秘:2006/06/25(日) 19:22:34 ID:lH+k6yRk
>>518 つりにマジレスもなんだが、
「刑法第百九十九条  人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」
という条文の文言に関連する事実は何か?という風に考えれば良いでしょ。
521氏名黙秘:2006/06/25(日) 19:23:31 ID:???
釣りではありません。
522氏名黙秘:2006/06/25(日) 19:24:11 ID:???
>>518
>たぶん・・・・でしょうか?
「たぶん」と「でしょうか?」は日本語としてつながらない。

あと、2段落目は最初から具体的にいえば済むだけの話で、
わざわざ3段立てにしてるせいで余計わかりにくくなってる。
論文の答案でもそうだが、ポイントを端的に書くのが大事。


何か例題を1つ示してもらえない?
523512:2006/06/25(日) 19:24:28 ID:???
>>518
シケタイ
必要なことは全部書いてある
524氏名黙秘:2006/06/25(日) 19:25:31 ID:X7L6J2OJ
条文を素直にあてはめる。
要件のうち必ずどこかに引っ掛かる部分がでてくる。
その部分について結論の妥当性を意識しつつ論述する。
で、OKだと思う。
論証パターン暗記式勉強方法だと逆に論点落としやすくなる+文章の分量バランスなんかが悪くなるんでやめといた方がいい。
とりあえず私はこんな感じでやって去年合格しました。
まったりいきましょうよ。
525氏名黙秘:2006/06/25(日) 19:29:07 ID:???
内田民法UのP544に転用物訴権概念は不要だ、事務管理として代弁済請求権を認めて代位行使させえればいい
という趣旨の記述があります。

でもこの場合Mは自分のために修理したのであってYのために修理したのではないし、Mが修理費を負担するという¥
仮に事務管理になるとしても修理費はMが払うという特約があるのだから代弁済請求権は成立しないのではないですか?
526氏名黙秘:2006/06/25(日) 19:31:37 ID:???
すみません、一部重なりました

Mが修理費を負担するという¥

は無視してください
527氏名黙秘:2006/06/25(日) 19:45:27 ID:???
何がMかとかは一読了解にしてくれ
528氏名黙秘:2006/06/25(日) 19:55:38 ID:???
すみません、YがMに何かを貸して、MはそれをXに修理してもらったけれど
金をはらわずにどっかにいってしまって、Xは修理代金をYに請求できるかという問題です。
529氏名黙秘:2006/06/25(日) 20:06:02 ID:???
>>506

そこが分からないんです
法律の合理性を支える立法事実でも、
それが不合理な事実なら法律解釈でも
法律の主旨にはんする事実ですよね
憲法解釈と法律へのあてはめと、同じ
事実で別の名前をつけているだけと思えるんです
530氏名黙秘:2006/06/25(日) 20:11:43 ID:???
>>529
意味のある箇所で悩みなさい

あと日本語もおかしいよ
531氏名黙秘:2006/06/25(日) 20:14:56 ID:???
>>530

それが分からないんです
「おかしい」とか「意味分かってるの」とか
の回答はいただけるんですが、どうおかしいのか
どういう意味なのか、懇切丁寧とまでは言わなくても
ヒントだけでも頂けたら、ありがたいのですが・・・
532氏名黙秘:2006/06/25(日) 20:18:17 ID:???
>>531
質問自体が体をなしていないから答えようがない
あなたの頭の中だけで構築されている、他人にはアンビジブルな虚構なわけ

日本語がしっかりしていれば誤解なりを解くよう回答できるんだけどね
533氏名黙秘:2006/06/25(日) 20:21:38 ID:???
>>518
修飾語の長さとか関係ないよ

>>507
>すみません。初学者です。
↑最初の1行目からして日本語が変じゃん。
なんでいきなり謝るの?
534氏名黙秘:2006/06/25(日) 20:22:33 ID:???
>>532
>
「事実認定」と「立法事実」は、
「事実」って言葉の意味が全然違うぞ。

どう違うのでしょうか?
とううのが質問です。
535氏名黙秘:2006/06/25(日) 20:25:19 ID:???
>>534
> 「事実認定」と「立法事実」は、
> 「事実」って言葉の意味が全然違うぞ。

前者は一般に司法事実の確定のこと
後者は知ってるね

もうちょっと深い質問じゃないのか?
536氏名黙秘:2006/06/25(日) 20:26:04 ID:???
>>533
507で遊ぶなw
537氏名黙秘:2006/06/25(日) 20:37:46 ID:???
>>534
まず、言葉の定義をちゃんと調べて理解しないとダメ。
君は「立法事実」の定義は理解してるの?

正直、立法事実と事実認定がどう違うかって言われても、同じ部分が何もないと
いうのが一番妥当だと思う。
立法事実って言葉の意味をまずちゃんと調べようよ。
538氏名黙秘:2006/06/25(日) 20:44:12 ID:???
>>507

このような書き方をアドバイスする。
@立法事実とは、○○○というものだと私は思う。(自分の理論のスタート地点である理解を明快に示してください)
Aという点から考えると、法律解釈は△△△になると思う。(そこからの自分的な帰結を示してください)
Bなのに世間とか本とかには×××と書いている。(すると疑問に思うことはなにか)
Cこれはどういうことなのでしょう。


あなたが言ってることは全体に意味が分からない。ピントもぼけている。
多分何かを誤解しているが、
自分の理解を示してくれないとどこから突っ込んでいいかもよくわからない。
539氏名黙秘:2006/06/25(日) 20:47:33 ID:???
>>501
> こっちに誘導されたので
> 初学者なのですが、
> 憲法の厳格な基準とかの意味が分かりません
> 何が「厳格」かという基準はあるのですか?
> 相対的なものですか?

相対的なものです
(そもそも「厳格な基準」とは普通名詞ではないので注意して下さい。そこにも誤解があります。但し異論もあるかも…。)

> 相対的なものなら、比べる基準は何ですか?

緩やかな基準よりも厳格という意味です
相対的な厳しさです

> その際に、立法事実は法律解釈だと聞きましたが、

聞き間違えでしょう

> 立法事実も事実である以上、現実の事実認定することが
> 憲法の答案で重要なのでしょうか?

日本語でおk

> 考えれば、考えるほど、分からなく。。なってくるんです。

前提がおかしいから当然でしょう

> 多分、よく分かっている方が教えていただければ、目から鱗になる
> 類の話だと思うので、宜しくお願いします

基本的事項の理解が不十分です
540534:2006/06/25(日) 20:47:41 ID:???
よく分からないのは、立法事実って一般的な法律用語なんですか?
芦部先生のLRAの説明でしか使われていない特殊な用語のような気がして・・・
判例で使われた例がありますか?
芦部先生(もしくはお弟子さん)以外で使った例はありますか?
司法試験で論証に使う場合がありますか?
私は、上記の質問はすべてノーと思っているのが疑問の出発点です
もし、上記の認識が間違っていれば、それを指摘していただければ、
それをもとに、もう一度、自分で考えてみますので、心ある先輩がいらっしゃたら、
ご指導いただければ、幸いです
541氏名黙秘:2006/06/25(日) 20:50:07 ID:???
短答式過去問の憲法で見た気がする。>立法事実
542氏名黙秘:2006/06/25(日) 20:51:57 ID:???
> 立法事実って一般的な法律用語なんですか?

YES

> 心ある先輩がいらっしゃたら

みんな一生懸命付き合ってるよ失礼な
543氏名黙秘:2006/06/25(日) 21:02:35 ID:???
立法事実とは,法律を制定する場合の基礎を形成し,
かつその合理性を支える社会的・経済的・政治的・科学的事実の意味。

判決事実のように当事者の主張・立証に依存する事実問題ではなく,
基本的には裁判所の専権事項である法律問題。
よって,いわゆる事実認定の問題ではない。
544543:2006/06/25(日) 21:06:56 ID:???
>判例で使われた例がありますか?
法廷意見で使われた例は不知。
補足意見や反対意見で用いられた例はある。
545氏名黙秘:2006/06/25(日) 21:07:14 ID:???
>>540
立法事実は法律用語。
芦部もってるなら353ページ。
別にLRAだから立法事実を検討するとか、そういうものじゃない。
546氏名黙秘:2006/06/25(日) 21:09:10 ID:???
>>540
立法事実なんて芦部先生だけの考えでなくて、憲法学者の共通認識。
多くの学者が使い、裁判官も使う。
最高裁では言及されたか不明だが、薬事法違憲判決は立法事実を詳細に検討した、
と評価されるのが一般的(百選解説等参照)。
547氏名黙秘:2006/06/25(日) 21:14:19 ID:???
薬事法では使われていない
今調べてた
548氏名黙秘:2006/06/25(日) 21:20:25 ID:???
>>540
立法事実とは、当該規定の正当性・合理性を基礎付ける社会的事実のこと。
司法事実との区別は択一でも出た。こういうのは法律用語というよりも
構学上の概念という。判例で「立法事実」という用語を使った例はないが、
薬事法判決を見ればわかるように厳密に審査するときには、当然検討している。
そして、【目的二分論の内容、根拠→二分論は目的混合型の規制にも妥当するか?
→No!→基準は?(比較考量でいいんじゃね)→立法事実の社会的意味を
評価した上であてはめ】というのが、去年の憲法(おれA判定)と今年の
紳士憲法の問題。
要するに、同じ問題が出たということ!
重要さがわかったら立法事実とは具体的にはどんなものか紳士憲法の問題
を見るべし。異様に長い問題文のかなりの部分が立法事実だから。
もっとも、1期既習の大方は目的二分論や混合型の基本的枠組みすら
書けず、ただ適当に立法事実の評価をしてお茶を濁しただけみたいだが・・・・
549氏名黙秘:2006/06/25(日) 21:23:58 ID:???
二分論は修正して使っとけよ。
途中で捨てるなら二分論論じないで最初から別の規範立てればいいのに。
550氏名黙秘:2006/06/25(日) 21:30:21 ID:ZHC0sYCC
AがBに委託して自分のお金をC銀行にA名義で預けてもらった場合、銀行に対する払い戻し請求権はAとBのどっちになるんですか??
551氏名黙秘:2006/06/25(日) 21:31:15 ID:???
>>550
その場合は争いなくA。
552氏名黙秘:2006/06/25(日) 21:35:40 ID:???
代理権の濫用についてですが、

「転得者の保護」という論点がありますよね。
本人A 代理人B 相手方C としたら、転得者というのは
Cから物を買った人などを言うのですか?

イメージとして、当事者→第三者→転得者と考えています。
つまり、Cをなぜ「第三者」と言わないのでしょうか?
「相手方」と言ってしまうと、当事者からの譲受人なのに「転得者」となって
なんだかおかしい感じがしますがいかがでしょう?
553氏名黙秘:2006/06/25(日) 21:37:17 ID:???
>501

>厳格な基準の意味が分かりません…厳格な審査基準は、裁判所が法律を厳しく審査する際の基準であり、違憲という結論 に親和的な基準
>何が「厳格」かという基準はあるのですか? …基準はないと思われるが、一般にLRA、明確性の理論、「明白かつ現在の危険」の基準が具体例として挙げられる。厳格な合理性も含められるのではないかな
>相対的なもの? …そうです
>相対的なものなら、比べる基準は何ですか? …緩やかな基準との比較です。緩やかな基準の具体例としては明白性の原則、合理的根拠の基準などが挙げられる
>立法事実は法律解釈… 違います。立法事実は法律の合理性を支える社会的・経済的・政治的な事実などです
>立法事実も現実の事実認定することが憲法の答案で重要なのでしょうか?…旧新司ともに原則不要。ただ、有名な薬事法判決や公衆浴場判決などでは書くことが求められてるのでは

なお、各種違憲審査基準がどのように使われるかは問題集等参照。
554氏名黙秘:2006/06/25(日) 21:38:31 ID:???
>>552
普通は「第三者」=「転得者」。
まあ、転得者ってのは物の譲受とかにしかつかわないが。
だから、当事者からの譲受人は転得者とよんで何の問題もない。
Cからの譲受人Dは第三者であり転得者である。
555氏名黙秘:2006/06/25(日) 21:39:05 ID:???
>>549
だからA付かないんだよ。まず基本を示すの!二分論の修正っていうのは
規制態様がきついときには厳格に修正するってやつだろ。
でも目的混合型の場合はそもそも二分論が妥当しない(修正ではきかない場面)。
その理由付けのためには、前振りとして二分論の理由付け(裁の能力及び民主的
基盤の希薄さから立法府の政策的判断に委ねざるをえない等)を書いておく
必要がある。そうすれば、なぜ二分論を捨てたのかが読む方にも伝わるわけ。
556氏名黙秘:2006/06/25(日) 21:39:49 ID:ZHC0sYCC
>>551
ありがとうございます。
557氏名黙秘:2006/06/25(日) 21:41:20 ID:???
>>554
レスありがとうございます。

しかし、94条2項では「転得者」は「第三者」からの譲受人のことを言いますよね。
やはり「転得者=第三者」ではないと思います。
558氏名黙秘:2006/06/25(日) 21:42:16 ID:???
普通逮捕だろ?

【社会】 "前代未聞" 反則負け高校生のDQN母、審判や相手選手殴る…福島県高校総体柔道
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1151217642/
559氏名黙秘:2006/06/25(日) 21:42:45 ID:???
>>557
その場合は、「第三者からの転得者」という意味で使ってるわけで、
単なる第三者と区別するためにそう呼んでるだけ。
その場合の転得者を第三者と呼んでも間違いじゃない。意味不明になるけど。
560氏名黙秘:2006/06/25(日) 21:50:42 ID:???
>>525
内田持ってないから詳しいことは分からんが、
Yに所有権があるのだから、その物が修復されたら価値が上がり、Yにとって有益では。
また、Mが自分のために行う意図と他人のために行う意図は並存する。

Mが払うという特約がある場合には、判例と親和的に、債権者自身が
そのリスクを負うべきであり、請求できないとなるのかな。
(法律的には、修理費を負担する「法律上の義務」がある」として事務管理を否定とか)
561氏名黙秘:2006/06/25(日) 22:47:06 ID:???
>>560
ここで「法律上の義務」とはそのような抽象的な義務でもいいのですか?
(ある意味、故障しても使わないならば(Mが修理する気がなければ)ほうっておいてもいいわけで・・
それを義務と呼べるかということです)
562氏名黙秘:2006/06/25(日) 23:11:04 ID:???
>552
日本語の問題だけど契約の場面に当てはめたら分かると思うよ
以外説明ね
当事者=契約当事者。申込者と承諾者だな
第三者=契約当事者以外の全ての人。177はその範囲が問題となるよね
相手方=契約の一方当事者から見たときの他方
転得者=取得者から更に取得した人

だからCは売買契約の当事者だし、Aらから見たら相手方。第三者ではないよ。なお、AB間の委任契約を基準に見るとCは第三者になる。
そして、Cから買ったひとは第三者だし、転得者だね
法の言葉は日本語だと言う事を忘れちゃダメよ
563氏名黙秘:2006/06/25(日) 23:14:18 ID:???
>>561
ごめん、無理っぽいので、法律的に〜以下の部分は撤回でよろ。
むしろ本人の意思に反することが明らかだからっぽいかも。
564氏名黙秘:2006/06/25(日) 23:27:04 ID:???
「厳格基準」というのは、やむにやまれぬ利益のための必要最小限な手段かどうかという審査基準。
「厳格な基準」というのは、合理性基準よりも厳しい審査基準の総称。

ただ、あまり厳密に区別しない学者もいるので、曖昧になっている。
565氏名黙秘:2006/06/25(日) 23:31:55 ID:???
>>564
後者を前者として使う場合もあるかと
566氏名黙秘:2006/06/25(日) 23:47:07 ID:???
>>525

Mが代弁済請求を放棄していたような場合は、Xは、その放棄した行為を
債権者取消権で取り消し、権利を復活させて代位行使すればよいと、内田は考えているんだよ。
(どうでもいいけど、質問するんならちゃんと記号を整理してくれよな。)

以下は、俺流だが、やはり事務管理が成立しているかはかなり疑わしいし、
債権者取消権も詐害行為の時期が微妙なので、内田説は苦しいと思う。
567氏名黙秘:2006/06/25(日) 23:48:05 ID:???
それについては固有名詞と一般名詞の違いという感じの
イメージ持ってるけど
568564:2006/06/25(日) 23:55:36 ID:???
>>565>>567ええ、まぁそうですね。だから、曖昧になっていると。
569氏名黙秘:2006/06/26(月) 00:06:22 ID:???
>>491
「監査役・野崎修平」はどう?銀行の建て直しがメインの話で、
会社法のイメージをつかむということからは不足だと思うが。
俺はいつも問題解くときにその漫画の登場人物を思い浮かべて考えている。
570氏名黙秘:2006/06/26(月) 00:07:10 ID:???
日本語の話しかできないのですか?
法律の話をしましょうよ。
571氏名黙秘:2006/06/26(月) 00:07:15 ID:???
代理人の通謀虚偽表示ではどのテキストでも、代理人Bが本人Aを騙すつもりで相手方Cと通諜して、債務負担の意思のない相手方Cの借用書を本人Aに提出した場合(判例の事案)
を例に出して説明されています。
この事案と言うのは、まず@Aは何の代理権をBに授けているのでしょうか?
そしてA借用証を提出するというのは、法的に見ると消費貸借契約締結の意思表示と考えていいのでしょうか?

この事案は結局何なのでしょうか・・・
考えれば考えるほどよくわからないのです。
判例集か何かに事案載っていますでしょうか?
572氏名黙秘:2006/06/26(月) 00:07:46 ID:???
>>507
論文の書き方に関する本を購入すると良いよ。
田村でも柴田でも板橋でも、全部買ってもよい。
573氏名黙秘:2006/06/26(月) 00:15:54 ID:???
>>571
普通のテキストには索引という便利なものがある
574氏名黙秘:2006/06/26(月) 00:24:28 ID:???
>>555
修正説の理解間違ってるぞ。
少なくとも百選の解説と四人組でいう修正説とは違う。
575氏名黙秘:2006/06/26(月) 00:27:51 ID:???
二分論なんて触れなくともAくらい取れる。
3〜4人に1人程度はAなんだから。
576氏名黙秘:2006/06/26(月) 00:28:56 ID:???
>>573
レスありがとうございます。
この事案は昭和14年12月6日で、どのテキストにも上記説明しかないのです・・
577氏名黙秘:2006/06/26(月) 00:32:13 ID:???
>>576
テキストで判例の日付が分かってるならなぜ判例集にあたらない?

それを阻むなにか深い事情でもあるのか?
578氏名黙秘:2006/06/26(月) 00:34:14 ID:???
>>577
最高裁判例データベースで検索してみましたがありませんでした。

すべての判例が載ってる判例集というのがあるのですか?
図書館とかにありますかね・・
579氏名黙秘:2006/06/26(月) 00:34:15 ID:???
>>576
大審院の事実認定の一部。
もっといる?

原判決ノ確定シタル事実ニ依レハ、上告人(控訴人、原告)カ、
昭和七年七月二十日被上告人両名(被控訴人,被告)及訴外(第一審被告)
石橋市郎ノ三名ヲ連帯債務者トシテ、金千四百円ヲ利息ノ定ナク、
支払方法ヲ同年同月三十日ヨリ昭和九年六月三十日迄毎月末日金六十円宛ヲ支払フコトト定メテ
貸与シタル旨ヲ記載シタル証書(甲第一号証)ハ右当事者間ニ授受セラレタルモ、
実際ニ於テハ、斯ノ如キ消費貸借成立シタルニ非ス
580氏名黙秘:2006/06/26(月) 00:37:31 ID:???
即チ、上告人ハ、被上告人鮎川新吾及訴外石橋市郎ト共ニ、
富屋百貨店ノ一部ヲ同店経営者浅野外吉ヨリ賃借シテ営業ヲ為シ
上告人ハ敷金トシテ金千五百円ヲ同人ニ差入レ、専ラ呉服類ヲ販売シ、
上告人ノ子鳥夫ヲシテ営業ノ衝ニ当ラシメ、他ノ賃借人モ相当ノ敷金ヲ差入レ、
被上告人大浜九郎ハ同百貨店ノ事実上ノ支配人トシテ事ニ当リ居タル処、
同百貨店ハ営業不振ノ為閉鎖スルノ已ムナキニ至リタルノミナラス、
同店ニ於テ営業セシ者ハ孰モ敷金ノ返還ヲ受クルコト能ハサル状態ニ陥リタルヲ以テ、
協議ノ上高田デパートノ跡ヲ各自更ニ敷金ヲ醵出シテ借受ケニ営業ヲ為スヘキコトヲ決シ。

上告人ノ代理人タル鳥夫ニ対シテモ加入ヲ慫慂シタリ
然ルニ、鳥夫ハ嚢ニ上告人ノ支出シタル敷金ハ返還ヲ受ケサルヲ以テ、
更ニ上告人ヨリ敷金ヲ支出シテ新ニ営業ヲ為スコトハ上告人ノ承諾セサル所ナルヘケレハ
前示敷金千五百円ヨリ家賃ヲ控除シタル残額千四百円ノ返還ヲ受クヘキ債権ニ付、
被上告人等ニ於テ単ニ形式上借用証書ヲ作成シ呉レナハ之ヲ上告人ニ示シ、
同人ヲシテ恰モ該債権ハ確実ニ保全セラレタルカ如ク信セシメ、其ノ安心ヲ得タル上、
加入ヲ承諾セシメ、然ル後右借用証書ハ直ニ被上告人等ニ返還スヘキ旨申出テタルヲ以テ
被上告人両名及訴外石橋市郎ハ其ノ申出ヲ承諾シ、真ニ債務ヲ負担スルノ意思ナクシテ
単ニ鳥夫ノ上告人ニ対スル立場ヲ取繕フノ趣旨ヲ以テ前示借用証書ヲ作成シ、
此ノ事情ヲ知レル鳥夫ニ交付シタルモノナリトス

上告人ハ、甲第一号証記載ノ消費貸借ハ真正ニ成立シタルモノニシテ、
被上告人大浜九郎ハ、浅野外吉ノ上告人ニ対スル敷金返還債務ヲ引受ケ、
被上告人鮎川新吾及訴外石橋市郎ハ右敷金返還債務ニ付、保証ヲ為シタル関係上、
孰モ右消費貸借ニ付連帯債務者トナリタルモノナリト主張シタルモ、
原院ハ之ヲ否定シ、前示認定事実ニ基キ被上告人ハ、上告人ノ代理人鳥夫ト申合セノ上
債務ヲ負担スル意思ナクシテ本件借用証書ヲ作成シ、上告人ニ差入レタルモノナレハ、
被上告人ハ本件債務ヲ負担セスト判示シ上告人ノ請求ヲ棄却シタリ
当院ハ右ノ判断ニ不法アリトシテ原判決ヲ破毀シタリ
581氏名黙秘:2006/06/26(月) 00:38:52 ID:???
原判決の確定した事実によれば、上告人(控訴人、原告)が、
被上告人両名(被控訴人,被告)と訴外(第一審被告)
の三名を連帯債務者として、1400円を利息の定めなく、
支払方法を毎月末日60円を支払うことを定めて
貸与した旨記載した証書(甲第一号証)は右当事者間に授受されたけど、
実際はそのような消費貸借は成立していなかった
582氏名黙秘:2006/06/26(月) 00:39:23 ID:???
ちょwwwwwwwww
読めねえwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
583氏名黙秘:2006/06/26(月) 00:43:27 ID:???
>>582
これだから、東大・京大以外の人間は……
584氏名黙秘:2006/06/26(月) 00:44:30 ID:???
受験で古文が出題されるのはこういう判例を読むためだったのねw
585氏名黙秘:2006/06/26(月) 00:46:11 ID:gx30gtHa
よめねー、ってどういうことよ。普通にカタカナをひらがなに
置き換えればいいだけだろw。マジであほ?
586氏名黙秘:2006/06/26(月) 00:47:35 ID:???
最高裁の検索は使いにくいな・・
587氏名黙秘:2006/06/26(月) 00:47:57 ID:???
>>580 >>581
レスありがとうございます。
結局のところ、BとCは何がしたかったんでしょうね・・・

契約は結んでないけど、借用証はAに渡したと・・
588氏名黙秘:2006/06/26(月) 00:50:47 ID:???
おれもよくわからんw
先生にでも質問するしかないな
589氏名黙秘:2006/06/26(月) 00:54:14 ID:???
>>585
横レスだが、画面上でカタカナをひらがなにいっぺんに置き換えるほうほうってないかな?
wordとかにそういう機能ってない?
590氏名黙秘:2006/06/26(月) 01:09:05 ID:SvzwQIDG
>570
法学て条文中の日本語を解釈する作業だから>552みたいに質問されたら、日本語の問題でも答えるべきと思う
552は確実に法律関係を基準にして当事者・第三者が決まることを理解してないよ
591氏名黙秘:2006/06/26(月) 01:13:24 ID:???
要約するとこうだろう

A「Bさん、Cに金貸したいから契約頼むよ」
B代理権もらう
B「なあC,契約したことにしちゃおうぜ。Aうざいからさ」
B、Cから借用書受け取る
B、Aに借用書渡す


俺天才w
592氏名黙秘:2006/06/26(月) 01:18:51 ID:???
>>591

要物契約だよ???
593氏名黙秘:2006/06/26(月) 01:20:46 ID:???
A「Bさん、Cに金貸したいから契約頼むよ」
B、Aから金と代理権受け取る
B「なあC,契約したことにしちゃおうぜ。Aから受け取った金、山分けしちゃおうぜ」
B、Cから借用書受け取る
B、Aに借用書渡す


こういうことだよ
594氏名黙秘:2006/06/26(月) 01:21:12 ID:???
だから契約の成立否定されたんだしょ
595氏名黙秘:2006/06/26(月) 01:23:33 ID:???
>>594
否定された、というか契約自体がなかったの。
だから>593のおれのが正解なの。
596氏名黙秘:2006/06/26(月) 01:42:26 ID:???
消費貸借は実際は諾成が殆どだったりするのかなぁ?
597氏名黙秘:2006/06/26(月) 01:44:42 ID:???
>>596
だね だくせいが多い
でも択一的には「絶対要物」でw

だから591が正解
598氏名黙秘:2006/06/26(月) 01:50:15 ID:???
ふと思った初夏の夜であった。
599491:2006/06/26(月) 02:55:17 ID:???
>>569
thxです! そんなんで十分です。
もう放置かと思った。
俺の頭の中でも灰原が走ってます。
600氏名黙秘:2006/06/26(月) 06:49:50 ID:???
犯人隠避罪について質問です。
本人が自分を隠避するよう教唆した場合に防御権の濫用を理由に
教唆犯を成立させ、
105条の親族間での免除の特例の趣旨を期待可能性減少と捉えると
本人が親族以外の誰を教唆しようと105条が準用されて
犯罪は成立するが常に免除される、と考えることになりますか?
理解が間違っているでしょうか。
601氏名黙秘:2006/06/26(月) 07:48:17 ID:???
>>600
なぜ準用しようとする?
基本的に本人には隠秘の教唆をしないことを
期待することができないというのは,そのとおりだと思う。
ただ,それが濫用的なので,だめということではないかな?
602氏名黙秘:2006/06/26(月) 08:49:50 ID:???
>>601
犯人が親族を教唆する場合、親族は期待可能性を欠くため105条で免除
犯人についても期待可能性がないため免除準用
という説がありますが、
なぜ親族を教唆する場合のみしか105条の準用はないか、という疑問です。
趣旨が期待可能性の欠如なら、
親族以外を教唆した場合にも準用されるのではないかと考えました。
603602:2006/06/26(月) 09:01:36 ID:???
解決しました。

択一過去問の事例によると、
親族教唆の場合にも論理的には105準用はないが、準用を認める説は
共犯の従属性を極端に強調して免除を認めるという考えらしいです。

ありがとうございました。
604氏名黙秘:2006/06/26(月) 12:53:26 ID:???
代理権の濫用ですが、

判例は「本人と代理人を一体としてみると、代理人は本人の真意に反する意思表示を行ったといえる」としています。

この続きとして、内田本に「相手方が真意を知っているとき、つまり代理人の行動が本人の利益に反し、代理権の濫用と知っているときは無効」とされています。

つまり、「本人の真意」=「代理権濫用」という意味で書かれているのですが、
おかしくないですか?

おねがいします。
605氏名黙秘:2006/06/26(月) 12:58:47 ID:???
「本人の真意」=「代理権濫用」?

内田本に言う「相手方が真意を」の「真意」は、
代理人の内心の事をいってるんじゃないの?
606氏名黙秘:2006/06/26(月) 13:12:43 ID:???
レスありがとうございます。
普通に考えれば605さんのおっしゃるとおりですよね。

ただ内田本は・・・

本人と代理人を一体としてみると、代理人は本人の真意(想定されるYの意思)に反する意思表示を行ったといえる。
そこで、相手方が「真意」を知っているとき、つまり代理人の行動が本人の利益に反し、代理権の濫用と知っているときは無効」とされています。


とあります。
「真意」を2度使っているのですが、日本語として両方とも同じ意味で使うほうが自然だと思ったのです。
607氏名黙秘:2006/06/26(月) 13:14:07 ID:???
ええと、それだと「真意」=想定される本人の意思、で、
相手方がそれを知っているということは、
結局の所代理人の権限濫用行為を見抜ける、
ということではないかい?
608氏名黙秘:2006/06/26(月) 13:25:46 ID:???
本人の真意=自分に経済的利益を帰属させる意思 ですよね?

つまり、それがわかったからと言って代理人の権限濫用を見抜けるとは
ならないと思います。

やはり、内田先生の文章がイマイチなだけで605さんのが正しいかと。
609氏名黙秘:2006/06/26(月) 13:41:00 ID:???
内田がそんなミスするはずない!
610氏名黙秘:2006/06/26(月) 13:42:53 ID:???
研究者は作家じゃないから表現力が足りないことはままあるよ。実際に授業受けてみるとあれって思ったりする。
611605:2006/06/26(月) 13:43:04 ID:???
605だが、内田先生がそんな事するとも思えないので、
合格者、上級者の解答を待ってくれくれくれい。
612氏名黙秘:2006/06/26(月) 13:57:14 ID:???
心裡留保で相手方が保護されない要件は「内心につき悪意有過失」だよね。
てことはさ、ここでも対象は内心なわけ。
内田は「内心=本人の真意」と捉えているわけだから、
相手方の信頼の対象も「本人の真意」になる。

とすると、相手方が「本人の真意=自己に経済的利益を帰属させる意思」を知っていれば
保護されない・・・
あれ?wこんな説ありえないよな。
相手方の信頼の対象は「代理人の代理権の濫用意図」で一切争いはないんだから。
613605:2006/06/26(月) 14:02:27 ID:???
>>612
俺も608もそこで?になってるところっす。
614氏名黙秘:2006/06/26(月) 14:03:06 ID:???
鏡台ローの掲示板で道垣内先生の担保物権法の読み方について議論していたら、ご本人が釈明をされたことがある。
内田先生の表現は多少舌足らずだが、607でいいと思う。
615氏名黙秘:2006/06/26(月) 14:05:17 ID:???
うーむ、確かにこういう所で合格者と差が出るんだろうな。
おれも初学者の頃、先輩受験生に質問したけど「わからない」との返答が多かった。
基本的なところを聞いたのに。

それで合格者に質問すると、すぐに正解を教えてくれた。
616氏名黙秘:2006/06/26(月) 14:09:07 ID:???
>>614
んなこたないでしょw

やはり最初の「真意」は本人について 2回目の「真意」は代理人についての記述と考えるしかないな



本人と代理人を一体としてみると、代理人は本人の真意(想定されるYの意思)←1つ目
に反する意思表示を行ったといえる。 そこで、相手方が「真意」←2つ目
を知っているとき、つまり代理人の行動が本人の利益に反し、代理権の濫用と知っているときは無効」とされています
617614:2006/06/26(月) 14:13:08 ID:???
605と607って結局は同じこと言っていると思うが、まぁいいや。内田先生の書き方がいまいちってことでFA?
618氏名黙秘:2006/06/26(月) 14:15:10 ID:???
605と607は正反対のことを言ってるよ

605:真意=代理人の内心
607:真意=本人の内心→それがわかれば代理人の内心がわかる(ありえないだろw)

だからね。
619氏名黙秘:2006/06/26(月) 14:18:50 ID:???
おまえら、これ基本中の基本だぞ?
しっかり勉強しろよ。答案覚えて勉強した気になっても意味ない。
おれが正解を教えてやるからちょっと待ってろ。
620氏名黙秘:2006/06/26(月) 14:20:05 ID:???
本当のYの真意はYに利益も帰属すること。
これを前提として

内田先生の本の〔Y=A〕はその真意・・・・
とある部分の真意とは(想定されるYの意思)とあるように
本当のYの真意ではなく、Y=Aとして考えた場合の真意
すなわち、Aに利益が帰属することであり、代理権を濫用する意思である。

その後の「真意」との記述はこの意味の真意であり、両者は同じものを指す。

つまり、想定されるYの意思というのが、Y=Aとみたときの本人の意思
のこととすれば、全部つじつまがあわないかな?



621620:2006/06/26(月) 14:22:58 ID:???
想定されるYの意思っていうのが
YとAを一体としてみた場合に想定されるYの意思っていうことね
622氏名黙秘:2006/06/26(月) 14:41:46 ID:???
レスありがとうございます!!
多分正解っぽいですね!
もう一度テキスト読んでからレス書きます。
623氏名黙秘:2006/06/26(月) 14:42:51 ID:???
瑕疵担保責任についての質問です。
瑕疵担保責任(570条)は隠れたる瑕疵があった場合に認められるわけですが、
知らないことについて過失があれば隠れたる瑕疵とはいえないのですか?

また、その場合でも売主が悪意だと解除が認められるんですか?
624氏名黙秘:2006/06/26(月) 14:53:41 ID:???
内田先生の代理権濫用の箇所の記述は、『民法1』の中でも
評判が悪い。
先生方に聞いてみ。説明して下されるから。

ちなみに、あそこは内田先生の単独説。
625氏名黙秘:2006/06/26(月) 14:55:44 ID:???
>>624
ううん、ここはまさに判例の法律構成だよ。
だからこそ、みんな議論してるんだよ。
内田の単独説だったらそこまで深く悩まないでスルーしてる。

択一民法15−21でも全く同じ肢が出てるね。
626氏名黙秘:2006/06/26(月) 14:59:54 ID:???
とりあえず「Yの真意」=代理権の濫用意思 という結論は争いない。

では、それをいかに根拠付けるかが問題。
Y=Aを一体と見る結果、Yの真意は=代理権の濫用意思になる。

やはり>>620さんのいうとおり、「Yの真意」を「Aの真意」から引っ張ってくると言うことなんだろうね。

>>625
いや、判例は一体とは捉えていない。
だからこそ信義則説から「内心と表示に不一致なし、よって心裡留保構造なし」と批判される。
その批判を交わすために内田が考えたのがこの一体説。

答案では内田か判例かで迷うところだね。
627氏名黙秘:2006/06/26(月) 15:01:36 ID:???
>>626 神キタ━━━━━━\(T▽T)/━━━━━━ !!!!!
628氏名黙秘:2006/06/26(月) 15:08:07 ID:???
内田先生は、独自説は使えないけど
判例の理論を正当化する理由付けはすばらしいと思う。

特に均衡論は神。
629氏名黙秘:2006/06/26(月) 15:08:14 ID:???
>>623
隠れたる瑕疵=通常人の注意では発見できない瑕疵
過失ある場合=注意義務を果たしていない場合。
よって、注意義務を果たせば発見出来たんだから、無過失の担保責任を負わせる訳にはいかない。

売主の悪意は、§570の要件の対象外。
630氏名黙秘:2006/06/26(月) 15:15:01 ID:???
>>629
ありがとうございます。

ところで、悪意は対象外ということは悪意だったとしても関係ないということですか?
『ゼミナール要件事実』では売主悪意を過失の再抗弁に対する再々抗弁としてあげているのですが。
631氏名黙秘:2006/06/26(月) 15:51:12 ID:???
>>626
たしかに、リーディング・ケースとなった判例では、「代理人の意図について
悪意または有過失」としてるけど、百選掲載の最近の判例では「代理権の濫用
について悪意または有過失」という表現になってる。

俺は、内田先生の筋は、Y=Aを一体と見る結果、Yの本意じゃないことをその手
足がしちゃった(Aの代理行為)、すなわち、それは思ってもいないことを口
走る心裡留保と類似する、ということを言いたいんじゃないかと思っているが、
これは少なくとも最近の判例の表現を説明するものとして成り立ちうるのでは
ないか。

つまり、本人の本意を知る→眼前の代理行為がそれと食い違いあることを知る
→代理権濫用であることを知る、という筋。本人の本意でない代理行為を無効
とする余地を認めたいという趣旨から、93条類推が出てくるというのは解りや
すいし、説明としても無理がないと思うのだが。
632氏名黙秘:2006/06/26(月) 16:02:27 ID:???
なんだなんだ?
626で俺も理解したつもりが、新たな見解が登場してわけわからなくなってきたぞw

混乱してきたので整理する。

1、一般的な93但し書き類推説 内心 代理人の濫用意思 表示(「A代理人B」の意味) 効果帰属意思の表示 →食い違いあり
2、それに対する信義則説    内心 効果帰属意思   表示 効果帰属意思の表示→食い違いなし(1の内心の捉え方はおかしいとする)
3、これをかわすための内田   内心 本人の真意=代理権濫用意思(代理人と本人は同じ) 表示 効果帰属意思の表示→食い違いあり

こういうことだろう。「内心を何と考えるか?」がこの論点の学説対立のポイントだ。
633氏名黙秘:2006/06/26(月) 16:05:29 ID:???
>>630
信義則等を根拠に、売主悪意の場合には買主有過失であっても
瑕疵担保の主張を認める見解もあるらしい。『第一巻』218頁。
634氏名黙秘:2006/06/26(月) 16:07:57 ID:???
>>632
なるほど、参考にします。
635氏名黙秘:2006/06/26(月) 16:12:15 ID:???
>>625
京大では単独説という説明がされるが……ひょっとしてその先生だけが
そう言ってるのかな? サンクス。調べてみるわ
636631:2006/06/26(月) 16:16:12 ID:???
>>632
> 3、これをかわすための内田   内心 本人の真意=代理権濫用意思(代理人と本人は同じ) 表示 効果帰属意思の表示→食い違いあり
おれはこれは違うんじゃないかと思っている。もともと類推適用なんだから、
類推の基礎としても、「本人の本意じゃないことを代理行為により実現されそ
うになる」という程度で良いんではないかと。
637氏名黙秘:2006/06/26(月) 16:16:47 ID:???
>>635
すまん。
結論は93条但し書き類推適用で判例と同じだが、
本人と代理人を一体と考える法律構成は内田独自みたいだね。
638氏名黙秘:2006/06/26(月) 16:18:08 ID:???
ただ、H15に旧司法択一の肢として出ているってことは、
もはや内田一人説じゃなくなっているのかもしれない。
639氏名黙秘:2006/06/26(月) 16:20:02 ID:???
ここだけは内田が優れているな
640氏名黙秘:2006/06/26(月) 16:25:22 ID:???
ううむ・・・これは予備校講師に質問するしかないかな。
答えがわかったらまた書き込むよ。

問題点として、直接適用ではないことがあげられる。
つまり、>>632の説=本来の93条但し書き類推適用説も
内心 濫用意思 表示 効果帰属意思の表示 としているなら、
まさに「直接適用できるのではないか?」という疑問があるんだよね。

ここでなぜ「心裡留保類似なので類推」としたのかも不明だ。
641氏名黙秘:2006/06/26(月) 16:44:25 ID:???
濫用意思と書いてるものの内容は
法律行為の効果は本人に帰属させるが、経済的利益は自分に帰属させる

表示は法律行為の効果は本人に、経済的利益も本人に帰属させるというもの

本来心裡留保となるのは、法律行為効果帰属の意思についてで
この点には不一致がない

しかし経済的利益の帰属について不一致があるから、
本人を保護するための構成として93条但し書きを使う

経済的利益の帰属の点については本来の心裡留保の場面ではないから
類推適用っていうことじゃダメ?
642氏名黙秘:2006/06/26(月) 17:19:13 ID:???
>>641
なんかいい点行ってるっぽいね。

もう一度整理しよう

1、一般的な93但し書き類推説 内心 代理権濫用意思 表示(「A代理人B」の意味) 効果帰属意思の表示 →効果帰属について不一致ないから直接適用× もっとも、経済的利益の帰属に関して不一致あるから類推OK
2、それに対する信義則説    内心 効果帰属意思   表示 効果帰属意思の表示→経済的利益に関しても食い違いなしなので、類推も×(1の内心の捉え方はおかしいとする)
3、これをかわすための内田   内心 本人の真意=(代理人と本人は同じ) 表示 効果帰属意思の表示→1と同じ


これで確定だろうね。
643氏名黙秘:2006/06/26(月) 17:24:43 ID:???
キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!
644氏名黙秘:2006/06/26(月) 17:29:07 ID:???
いまどき、効果帰属意思なんて言葉使うか〜
旧制度のベテか?
645氏名黙秘:2006/06/26(月) 17:30:43 ID:???
> 644 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:2006/06/26(月) 17:29:07 ID:???
> いまどき、効果帰属意思なんて言葉使うか〜
> 旧制度のベテか?
646氏名黙秘:2006/06/26(月) 17:34:09 ID:???
普通に予備校本や内田にも書いてあるだろw
647氏名黙秘:2006/06/26(月) 17:37:33 ID:???
ないない
648氏名黙秘:2006/06/26(月) 17:37:44 ID:???
>>642
多分それが正しい。
649氏名黙秘:2006/06/26(月) 17:38:19 ID:???
コンパクトデバイス

「効果を帰属させる意思が〜」ってある。
ただそれをちぢめただけ。
650氏名黙秘:2006/06/26(月) 17:41:56 ID:???
勝手にちぢめるな〜
651氏名黙秘:2006/06/26(月) 17:44:51 ID:DeSG/bBP
内田を読んでみたんですけど、
判例がそう考えたかどうかはわからないけど、「判例は次のように構成した」と
記されています。
そこでの記述は、「独自説」というよりは、「判例についての独自の解釈」とは言えるかもしれません。
そこでいう「Y=A」の意味するのは、「一体」であって、「同一」ではない。
つまり、「YA」ともいうべき全く別個の人格を考える。
「YA」の真意は、Aの経済的利益のため、表示は、Yの経済的利益のため。
そこで、93条を「類推」適用・・・
652氏名黙秘:2006/06/26(月) 17:46:32 ID:???
うーむ・・・こればっかりは結論が出なそうだな。
決定的な意見が出るまでは、おれは642で理解しようと思う。
653氏名黙秘:2006/06/26(月) 17:47:11 ID:+64gkxxO
>>551
理由は?なぜそうなるんですか?
654氏名黙秘:2006/06/26(月) 17:53:13 ID:???
二重の基準論の論証(やや長文)を作ってみました、ご意見お願いします。


思うに、精神的自由権は個人の人格の形成、発展に資する価値(自己実現)を有する。
また、それが不当に制限されている場合には、民主制の過程そのものが傷つけられているので、投票箱と民主制の過程によってこれを是正することができない。
すなわち、民主制の維持に資する価値(自己統治)を有する。
さらに、裁判所の審査能力にも問題はない事からも、裁判所は積極的に介入して厳格に審査すべきである。
これに対して、経済的自由権の場合は上記事情がないことから、裁判所は緩やかに審査すべきである(二重の基準論)。


コメント 自己実現・自己統治 という文言は必ず入れたかった。
これらの定義については場合により省略する(自己実現・自己統治とだけ書く)
「民主制の過程そのものが傷つけられているので、投票箱と民主制の過程によってこれを是正することができない。」は必ず書きたかった(羽広・渡邉指摘)
「裁判所の審査能力にも問題はない」はさらっと書いた、裁判官も添削するからである(渡邉指摘)

一番の悩みは最後の一文です。
「これに対して、経済的自由権の場合は上記事情がないことから、裁判所は緩やかに審査すべきである(二重の基準論)。」
経済的自由権だけやけに短くなってしまったんですが大丈夫でしょうか?
655氏名黙秘:2006/06/26(月) 17:58:56 ID:???
>>654

これじゃあ、経済的自由は、ほとんど人権として考えなくていい
と言っているのと同じだよね
656氏名黙秘:2006/06/26(月) 18:01:19 ID:???
>>654
精神的自由が聞かれたときは、最後の一行カット
経済的自由が聞かれたときは、自己実現自己統治なし、審査能力問題あり→よって、緩くという風に、さらっと書くのが良いと思う
657氏名黙秘:2006/06/26(月) 18:03:56 ID:???
>>654

こういうのを見ていると、二重の基準論は無意味
という批判は、あたっているなと思えてしまうよな
658氏名黙秘:2006/06/26(月) 18:05:20 ID:???
>>657
どういう意味?
659氏名黙秘:2006/06/26(月) 18:05:38 ID:???
>>654
ブロック丸暗記吐き出し型答案だな・・
660氏名黙秘:2006/06/26(月) 18:06:44 ID:???
まあこの手の超基本論点は、みんな論証を九九状態に覚えてるよ
こんなところでいちいち考えていたら目も当てられない
661氏名黙秘:2006/06/26(月) 18:07:37 ID:???
おれは>>656でいいと思う
一行問題は出ないから、事案に合わせて書くのがベスト
662氏名黙秘:2006/06/26(月) 18:10:03 ID:5SXPGV4P
審査能力がないはいいすぎ。
663氏名黙秘:2006/06/26(月) 18:13:12 ID:???
>>662
「問題がある」「問題はない」と言ってるだけで
「ない」なんて誰も言ってないよ
664氏名黙秘:2006/06/26(月) 18:16:18 ID:???
で、何点くらい?
665氏名黙秘:2006/06/26(月) 18:16:41 ID:???
>>654
いいんじゃないですか。
666氏名黙秘:2006/06/26(月) 18:17:29 ID:???
>>654
参考にさせてもらいます。
確かに最後の一行は無理やり感がありますが、ほかは秀逸。
667氏名黙秘:2006/06/26(月) 18:17:32 ID:+64gkxxO
>>550の理由がわかる人いませんか?
668氏名黙秘:2006/06/26(月) 18:17:35 ID:???
>>664
途中答案になって底Gだな
669氏名黙秘:2006/06/26(月) 18:18:50 ID:???
> 644 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:2006/06/26(月) 17:29:07 ID:???
> いまどき、効果帰属意思なんて言葉使うか〜
> 旧制度のベテか?
670氏名黙秘:2006/06/26(月) 18:19:18 ID:???
>>667
実際にお金出した人がかわいそうだから
671氏名黙秘:2006/06/26(月) 18:20:33 ID:???
>>668
ちょw
それは長さだけに対しての評価だろw
672氏名黙秘:2006/06/26(月) 18:20:37 ID:???
審査能力はあるないの次元じゃなくて、
経済政策に関しては政治部門がやるという国の仕組みなんだから裁判所は控えるんだよ
673氏名黙秘:2006/06/26(月) 18:20:45 ID:???
>>654
精神のときは最後の1行消して書けばいい。
経済の場合、「精神と異なり、」と加えて反対の内容書けばいい。
674氏名黙秘:2006/06/26(月) 18:21:47 ID:???
それから「民主制の過程」という日本語は存在しない
675氏名黙秘:2006/06/26(月) 18:22:10 ID:???
>>671
よっぽどひどくない限りこんなとこで差つかないよ
676氏名黙秘:2006/06/26(月) 18:23:24 ID:???
>>672
そうだろうか?
芦部先生の本にも「経済的自由の規制については、〜〜審査する能力に乏しい裁判所」って明示してある。
やはり司法試験的には能力云々で論じるべきであろう。
677氏名黙秘:2006/06/26(月) 18:24:10 ID:???
>>674
それはただの誤字だと思われ
民主政
678氏名黙秘:2006/06/26(月) 18:25:27 ID:???
回答者の側に、それはGだろう、という人が何人かいます。
679氏名黙秘:2006/06/26(月) 18:27:28 ID:???
>>676
芦部は実は日本語があまり上手くない
彼のいう能力とは適格性の意味
彼自身そう言いたかったんだと思われる
国政調査権を国会が有することは、
国会が判断能力があることではなく、国会が判断適格を有することの根拠となる
680氏名黙秘:2006/06/26(月) 18:48:45 ID:???
>>672
どの判例にそう書いてますか?
審査能力の問題だという説をよく聞きますが
681氏名黙秘:2006/06/26(月) 18:52:15 ID:+64gkxxO
>>670
ありがとうございます。
682氏名黙秘:2006/06/26(月) 19:03:50 ID:1xF0m8gC
薬事法判決は裁判所の審査能力に配慮してる。
芦部も言って最高裁も言ってることを間違ってる、なんて俺は言えない
683氏名黙秘:2006/06/26(月) 19:05:15 ID:???
二重の基準論は、裁判所と国会の役割分担の問題です。

国会の制定した法律は合理的判断を有する議員によるものだから、原則、
その法律の合憲性を審査するには、厳格な合理性の基準となります。

そして、表現の自由を規制する立法の審査基準は厳格となる理由を
書くべきです。それが二重の基準です。明白かつ現在の危険のテスト
でいいでしょう。

なお、経済政策を実現するために営業の自由を規制する立法の合憲性は
裁判所に経済政策の当否を判断する資格は、三権分立の観点から、ないので、
明白の原則ないし合理的関連性の基準を使用することになります。
684氏名黙秘:2006/06/26(月) 19:07:31 ID:ydJCIjmE
昨日訳あって受験会場に行けなかったのですが、追試験・再試験は直接東京の会場に行っても受けさせてもらえるものでしょうか?
685氏名黙秘:2006/06/26(月) 19:09:13 ID:???
>>684
何の話だ?w
686氏名黙秘:2006/06/26(月) 19:10:41 ID:???
>>684 大学入試センター試験の適正試験です。
687氏名黙秘:2006/06/26(月) 19:11:12 ID:???
追試験なんてあるの?
688氏名黙秘:2006/06/26(月) 19:19:24 ID:???
>>684
俺は今年の受験者じゃないから責任は持てないが。
どうも、事前に申請が必要で、それは試験当日までしかできないらしい。
(少なくとも電話連絡をしていることが必要。)
つまり現時点で何もしていないのなら、既に受けられなくなっていると思う。

受験票と一緒に届いてるはずの「受験上の注意」3頁を参照されたい。
ここにもあるが。
http://www.dnc.ac.jp/houka/18/pdf/chuui.pdf
689氏名黙秘:2006/06/26(月) 19:19:51 ID:???
>>683
内容だけでなく口調まで羽広そっくり
690氏名黙秘:2006/06/26(月) 19:24:54 ID:???
「債権承継説は定説です」
「これが合格者の自説です」
「後1分ありますんで」
「質問はね、口頭でなくて書面でしてくださいね」
「それではですね、休憩いたします」
691氏名黙秘:2006/06/26(月) 19:26:53 ID:???
>>688  ありがとうございます。ロースクール諦めてビジネススクールにしようかな。
或いは来年の司法試験受ける。
692氏名黙秘:2006/06/26(月) 19:33:50 ID:???
>>683
稚拙だねw

羽広の意味もない断定のパロディだろうけど
693氏名黙秘:2006/06/26(月) 19:37:35 ID:???
北方ジャーナル事件の基準についてですが、

実質的要件(合理的必要性)と手続的要件(手続保障)があります。
旧試験民法では手続的要件については書かなくていいように思いますがいかがでしょう?
逆に「民事系」として出題される新司法では必要なのかもしれませんが。

債務者の審尋を行ったか否か、は民訴の領域ですから問題文には通常書かれないからです。
694氏名黙秘:2006/06/26(月) 19:38:24 ID:???
補足ですが、コンパクトデバイスにも@表現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、A被害者が重大にして著しく困難回復な損害を被る虞があるとき
と書かれています。
695氏名黙秘:2006/06/26(月) 19:39:10 ID:???
限定的パブリック・フォーラムとは何か?
696氏名黙秘:2006/06/26(月) 19:39:29 ID:???
>683
自信満々だが、私見だろ?俺の周りのベテも私見をさも通説のように言うが、誰がどこに書いてる?て聞くと私見だって言うんだよな
697氏名黙秘:2006/06/26(月) 19:41:31 ID:???
>>693
うん、手続保障については書かなくてもおっけーだとおもう。
698氏名黙秘:2006/06/26(月) 19:41:34 ID:???
>>692
別に羽広のパロディではない。内容は辰巳の荒木のものだ。
どこが稚拙なのか、おしえてもらえないか?
699氏名黙秘:2006/06/26(月) 19:42:14 ID:???
>>693
大丈夫。うかりますよ。
700氏名黙秘:2006/06/26(月) 19:42:44 ID:???
>>696
辰巳の荒木だ。A答案G答案比較講座とか。
701氏名黙秘:2006/06/26(月) 19:43:04 ID:???
>>693
民法の問題なら不要でしょう
保全法の領域だからね
でも周辺法でもあるし、答案でも重要な意味を持つと考えたら書くべきでしょうね
702氏名黙秘:2006/06/26(月) 19:43:33 ID:???
>>696
それは聞き方がおかしいんだろw
703氏名黙秘:2006/06/26(月) 19:44:24 ID:???
>>698
例えば3〜5行
704氏名黙秘:2006/06/26(月) 19:44:25 ID:???
ちょっと待て
さっかまで真面目だったのに、羽広が出てきたら今度は>>699馬鹿が小塚の真似しやがった!
もうやめてくれ そういうのは別のスレでやってくれ
705氏名黙秘:2006/06/26(月) 19:45:43 ID:???
ノリが悪いベテがいますね。
706氏名黙秘:2006/06/26(月) 19:46:07 ID:???
手続的要件も書いたほうが良いだろう。
707氏名黙秘:2006/06/26(月) 19:47:56 ID:???
>>693
そもそも北方ジャーナルは、憲法の問題であって民法の問題ではないぞ。
708氏名黙秘:2006/06/26(月) 19:48:08 ID:???
>>703
対立する憲法価値を調整するのだから、人権制約は必要最小限であること
が必要だ。で、必要最小限といえるには、LRAの基準だが、これは、
厳格な合理性の基準と同じことだ。だから、これが原則的な審査基準となる。

で、表現の自由は民主制の価値を実現するものだから、厳格な基準となる。
営業の自由の積極規制はその反対となる。

という説明だ。
709氏名黙秘:2006/06/26(月) 19:49:27 ID:???

707 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:2006/06/26(月) 19:47:56 ID:???
>>693
そもそも北方ジャーナルは、憲法の問題であって民法の問題ではないぞ。
710氏名黙秘:2006/06/26(月) 19:50:14 ID:???
>>707
マジで言ってんのか?w
その訴訟の訴訟物はなんだよw
711氏名黙秘:2006/06/26(月) 19:50:32 ID:???
いや、そのとおりなんだが
712氏名黙秘:2006/06/26(月) 19:51:17 ID:???
ちょっと待て・・・
旧司法試験的には「北方ジャーナルは憲法の問題だ。けだし、芦部に乗っているからである」
713氏名黙秘:2006/06/26(月) 19:52:09 ID:???
元は民事裁判なんだけど、途中で検閲や事前抑制などの憲法問題へ波及して行ったってことだよ。
714氏名黙秘:2006/06/26(月) 19:52:09 ID:???
>>703
あと、3〜5行は、芦部の憲法判例を読むにも出てくるよ。
国会議員はリーズナブル・マンだとさ。
715氏名黙秘:2006/06/26(月) 19:53:32 ID:???
>>708
文章力の問題だね

> 対立する憲法価値を調整するのだから、人権制約は必要最小限であること
> が必要だ。

この一文だけでも厳しいだろ…
人権制約が必要最小限でなければならない理由はそんなことじゃないでしょ

市販の論証使った方がまだいいよ
716氏名黙秘:2006/06/26(月) 19:54:19 ID:???
707君は「問題」の意味を試験対策との関係で捉えるようだけど、
徳島市公安条例事件や八幡製鉄事件のように複数の百選で出てくる判例もあるので、
妥当じゃないと思う。
717氏名黙秘:2006/06/26(月) 19:55:15 ID:???
>>713
民事事件の不法行為において憲法問題が争われたんだろ
お前ら…
718氏名黙秘:2006/06/26(月) 19:56:06 ID:???
2重の基準と目的2分論は別に論証しないのか?
719氏名黙秘:2006/06/26(月) 19:56:22 ID:???
このスレって司法板で唯一価値があると思う。
勉強しながら疑問を書き込む、ほかの人の疑問があったら一緒に模索する。
かなり楽しい。

「履歴」から直に飛ぶので他のスレがどうなってるかは、おれにはわからないしその興味もない。
720氏名黙秘:2006/06/26(月) 19:57:07 ID:???
>>716君の意見は、旧試験商法昭和48年第1問の存在からも、正しいといえるね。
721氏名黙秘:2006/06/26(月) 19:57:29 ID:???
試験の憲法の科目として位置づけられている程度の認識で憲法問題考えてるようじゃ新試は不良だぜw
722氏名黙秘:2006/06/26(月) 19:58:00 ID:???
煽りあいはいいから、誰か次の質問くれ。
723氏名黙秘:2006/06/26(月) 20:00:06 ID:???
お前ら間接適用説知ってるんだろうが
名誉毀損としての不法行為の事件で名誉・人格権侵害が憲法問題として争われることは典型ケースだろ…
724氏名黙秘:2006/06/26(月) 20:02:50 ID:???
>>715
市販の論証集なんて、論理的におかしいんだよ。
> 対立する憲法価値を調整するのだから、人権制約は必要最小限であることが必要だ。
対立価値を示さないで、人権の重要性「だけで」違憲審査基準が定まるわけがない。
憲法価値なら実現されるべきだし、制約も必要最小限のはずだ。
最小限といえるための基準が違憲審査基準だ。最小限というのは基準ではない。
725氏名黙秘:2006/06/26(月) 20:05:41 ID:???
むしろ、2重の基準を使わないほうがいい。
726氏名黙秘:2006/06/26(月) 20:06:21 ID:???
96条3項の「第三者」は対抗要件を備える必要があるか?という問題点について

α 否定説は理由として、「物件以外の権利の取得者は対抗要件を具備できない」ことをあげています(択一平成元年38問)
これはどういうことでしょうか?
債権の場合、対抗要件は確定日付ある通知により備えられます。
これにつきWセミナー白鳥先生は「たとえば、特許権ですよ」とおっしゃりました。

特許権について対抗要件が備えられない?そんなばかな!と思いました。
では、世の中で特許を取得している人たちは「いつ誰かに奪われてもおかしくない状態」にあるってことですか?

もっとも、わたしの質問の主題はαの一文です、特許についての理解は試験で問われないので。
727氏名黙秘:2006/06/26(月) 20:07:14 ID:???
>>725
辰巳の荒木は、平成17年の憲法本試験第一問を二重の基準を使わない
答案をしめしたぞ。じつは辰巳の再現集の最初の人の答案もそうだ。
高得点だったよね。
728氏名黙秘:2006/06/26(月) 20:07:23 ID:???
>>724
それが書ければ上級者だよw
729氏名黙秘:2006/06/26(月) 20:09:05 ID:???
対抗要件というものと、専用権というものについての混同が見られますね。
730氏名黙秘:2006/06/26(月) 20:09:55 ID:???
>>728
言われてみると・・・おれもわからない。
誰か頼む
731氏名黙秘:2006/06/26(月) 20:11:14 ID:???
>>729
どういうことですか?
732氏名黙秘:2006/06/26(月) 20:14:53 ID:???
>>726
特許は対抗要件備えられないっけ?
733氏名黙秘:2006/06/26(月) 20:17:35 ID:???
>>730
以下、オレ説。

人権パターンというのは原則例外の話。
つまり、人権あり=原則制約不可、例外的に公共の福祉等による制約が可能。
そして憲法は公法だから、例外には必要性+許容性が必要。
ここで必要性というのが対立利益。
一方許容性が必要最小限→必要最小限の中身が二重の基準などなど。
734氏名黙秘:2006/06/26(月) 20:18:29 ID:???
>>733
ごめん
>>726のつもりが>>728と書いてしまった
735氏名黙秘:2006/06/26(月) 20:20:15 ID:???
>>726
特許は対抗要件備えられないよ!
736氏名黙秘:2006/06/26(月) 20:29:49 ID:???
結局どうなんでしょうか?・・
737氏名黙秘:2006/06/26(月) 20:40:12 ID:???
うーむ
738氏名黙秘:2006/06/26(月) 20:41:45 ID:???
特許権(そのもの)の移転は登録が効力発生要件。対抗要件ではない。
(特許法98条1項1号。中山・工業所有権法426頁)
739氏名黙秘:2006/06/26(月) 20:47:04 ID:???
ということは、前者が登録していたら特許権を譲り受けても
何の意味もないと?
740氏名黙秘:2006/06/26(月) 20:51:59 ID:???
>>733
いい線いってるじゃん!
普通は、
@人権が保障されている
Aしかし公共の福祉による制約を受ける
B人権はこんなに重要だ。だから、基準は厳格だ。
となる。対立利益がでてこないのに、例外要件を検討しているようなものだ。
民法なら点が取れないね。でも憲法は

   市 販 の 論 証 集

をみんなが信奉しているから、やけどはしないってところかね。
741氏名黙秘:2006/06/26(月) 20:52:38 ID:???
>>733

そうすると世の中の法律はすべて憲法の例外ってか?
それじゃあ、憲法は原則という名の建前か?
ばっかじゃない?
742氏名黙秘:2006/06/26(月) 20:54:50 ID:???
(´・ω・`)法律って全部人権制約するの?
743氏名黙秘:2006/06/26(月) 20:57:58 ID:???
>>739
そういうわけでもないと思う。
744氏名黙秘:2006/06/26(月) 20:58:13 ID:???
>>741
拡大解釈しすぎ。
というか、真面目に反論したいなら意味ない悪口やめれ。
説得力ゼロに見える。
745氏名黙秘:2006/06/26(月) 20:59:04 ID:???
>>741
どうしたら、そういう理解になるの?
アホですか?
746氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:00:26 ID:???
生存権でも、一人一億円ぐらい払わないと
健康で人間的な生活をおくれないと言う奴が
入る限り制約だろ?
747氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:01:02 ID:???
>>741
こうした書き込みもロースクール時代の風物詩か。
さすがの佐藤幸治も泣いているよ。
748氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:02:31 ID:???
XがYを訴えてて(貸金返還請求)、Yが死亡しました。
訴訟上は相続人に当然承継されますよね?

そこで、Xは訴えの変更をする必要があるのでしょうか?

つまり、相続人に対する請求に変更する必要があるのでしょうか?
749氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:03:06 ID:???
>>746
それのどの辺りが25条1項の「健康で文化的な最低限度の生活」になるのか理解できない。
750氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:03:35 ID:???
原則・例外パターンとか、
人権パターンとか
といった、アホ答案をなくす目的は達成されるのでは?
751氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:03:42 ID:???
>>746
憲法の基本書読んでも理解できないんだろうなあ…
752氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:04:30 ID:???
>>748
訴訟係属後にYが死亡したんなら、何も問題なく訴訟続行してください。
訴訟係属前に死ぬといろいろと面倒な奴。

というか、当事者を変えるのは訴えの変更じゃなくて、任意的当事者変更の問題。
753氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:05:14 ID:???
二重の基準だと経済的自由はほとんど何やってもOKになる
でもそれだと不安なので規制目的二分論にはしる
754氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:05:24 ID:???
>>750
パターンっていうか、単なるひな型でしょ。
なんにでも型は必要。
それがすべてじゃないのは当然だが。
755氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:06:00 ID:???
>>750
社会のお荷物を生み出すという副産物が大量に発生するけどねw
あと、原則例外はアホではないよ。元教官の教授も口うるさく
位置づけを求めてくるけど。
756氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:06:48 ID:???
人権制約の根拠が他の人の人権だけじゃないってのは
最近の学者の共通認識っぽいしな(長谷部、内野、高橋?)。
実際このあたりの13条解釈に関わる日本国憲法プロパーの議論と、
アメリカで発達したのを日本に輸入した違憲審査基準論は
ぜんぜん対応してないし、対応していない以上本気で論じてもあまり意味がない。
つうか、本気で論じると余計齟齬が出てくるという罠。

というわけで俺は深追いすることなく
論証は「人権も公共の福祉(13条後段)による最小限度の制約を受ける。
ではどの程度の制約を受けるか・・・」
って感じで間に合わせてる・・・
757氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:07:04 ID:???
>>754

問題は、それが法律のパターンでなく
司法試験のパターンであること

758氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:07:25 ID:???
>>753
薬事法事件・最高裁判決を読んでから話せ!!
というか、基本書読め!!
このアホ!!
759氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:07:47 ID:???
>>757
試験用パターンなら何の問題もないんでは?
学者になりたいなら別だが。
760氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:08:37 ID:???
>>758
落ち着け。
おそらくお前は>>754を誤解してる。
761氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:09:02 ID:???
もういいじゃないか。
どんでもない馬鹿が一匹混じりこんでいるってことだ。
762氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:09:10 ID:???
>>755

内田は、どっちが原則でどっちが例外かを
考えても、灰色が白か黒か議論するようなもの
要は、どこで白黒の線を引くかの問題だと 言っているよ
763氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:09:27 ID:???
>>758
二重の基準論から規制目的二分論はでてこないよ。
764氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:11:01 ID:???
>>762
内田はいろいろと新しい考えもってるからねぇ。
あれを標準として扱うのはいろいろ問題。
765氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:11:56 ID:???
>>763
精神的自由の優越的地位から導くタイプだとそうだけど、
裁判所の審査能力あたりを強調するタイプだとそうでもない。
766氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:12:19 ID:???
>>756
それ問題解決になってないぞ。
767氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:12:35 ID:???
そうなんだよな
内在的な制約の本当の意味は、人権がそのまま
権利ではないことを意味しているんだよな
権利にもともと内在している制約っていう言い方問題に過ぎない
はじめから、それだけ小さな権利ってことと、同義だし
768氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:13:35 ID:???
昼間の内田説の検討はハイレベルだったのに、
今ではすっかりブタみたいなレベルに落ちた。
769氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:13:48 ID:???
>>752
ありがとうございます。

継続後の死亡の場合、X勝訴だとして、だれ宛に、どういう判決が出るのですか?

“YはXに対して○○万円払え”という判決が相続人に対して出るのですか?
でも当事者はXと相続人ですよね? するとこの判決はどういう効果があるんですか?
770氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:14:25 ID:???
それを、人権は大事
しかし、無制約ではないと言っても
何ら、有意味な解釈は導かれないのは
判例を見れば、一目瞭然
771氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:14:33 ID:???
訂正:継続→係属
772氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:14:57 ID:???
>>762
その内田が原則とか例外を踏まえて論じているのだよ。
内田が本当に言いたいことを考えなさい。
773氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:15:19 ID:???
>>768
こんなとこに一日中いるんですね。可哀想ですね。
774氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:16:09 ID:???
>>773
おまえ、馬鹿だな。本当に。
775氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:16:40 ID:???
債権を譲渡できるのが原則か
譲渡できないのが原則か
条文がどっちを原則的に書いたとしても
実際の解釈は変わらないだろw
776氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:17:56 ID:???
>>773
出て行け、くず
777氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:18:49 ID:???
>>769
受継ってのは当事者が変わるっていうこと。
だから当事者が死んで受継あったときは相続人が当事者になり、
判決の名宛人になる。
778氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:19:17 ID:???
>>775
幸せな馬鹿、知らぬが仏とは、おまえのことだな。
779氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:19:26 ID:???
>>654
まず経済的自由権の人権としての重要性を書くべき。
芦部先生も経済的自由権の重要性は指摘しているし、憲法は区別していない。
あくまで、経済的自由権は民主制の過程で回復させるのが本筋という話と、
経済的自由権の場合「相対的に緩やか」ということを書いた方が良い。

あと、二行目は「表現の自由を中心とする精神的自由権」と書くべき。
精神的自由権ならなんでも民主制の過程に資するわけでないから。

さらに、二行目から三行目が「すなわち」で繋がるのがわからん。
「制約されると民主制の過程での回復が難しい」
=「民主制の維持に資する」という論理にはならないはず。
知る権利が十分に保障されることが民主制に資するという話だったかと。
780氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:19:59 ID:???
>>765
その両者だと、まるっきり発想が逆なんだろうな


781氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:20:09 ID:???
なんか荒れてますね
何かあったのでしょうか?
782氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:21:19 ID:???
>>654

「思うに」だけは、やめておけ
783氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:21:25 ID:???
精神的自由権ならなんでも民主制の過程に資するでいいと思うけど
784氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:22:18 ID:???
>>783
平成16年度の「自宅近辺にすむ性犯罪者の前科を知る権利」は?
785氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:23:43 ID:???
>>777
ありがとうございます。

つまり、(相続人をZとすると)“ZはXに対して○○円を支払え”という判決が出るということですね?
あと、相続人というのは債務を相続した人なんですか?
例えば相続人が複数いた場合、遺産分割で債務を引き継がなかった人は受け継げないわけですか?
786氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:24:07 ID:???
人権の重要性を高らかに書き上げた後で、
しかし、無制約ではないとして
あっさり、合憲とするのは
限界事例で、厳格な基準をとって合憲とするのと同じ
絶対にしてはならない答案
787氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:25:43 ID:???
>>784
それ精神的自由権か?
788氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:25:50 ID:???
中程度の連中が雑談するスレかここは
789氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:26:27 ID:???
「民主制の過程」という日本語はない。
790氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:27:24 ID:???
>>779
>精神的自由権ならなんでも民主政の過程に資するわけでないから。
たとえばどんなのは資する場合にならないの?
ちなみに、芦部は「精神的自由権」とくくっている。
コンデバはあなたの言うような表現になっているけどね。
791氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:27:58 ID:???
>>784
あれは法律を作った場合でしょ。
人権として問題になるのはプライバシー権だとおもうけど。
792氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:28:19 ID:???
>>790
営利的表現の自由はどう?
芦部は審査基準を下げるよ。芦部の記述は今確認する。
793氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:28:46 ID:???
>>789
それは既出 ただの誤字

表現の自由なら民主政の過程に資する、って言うのも違うよ。
なぜなら、「営利的言論」があるから。
これはまさに、表現の自由の問題だが自己統治の価値がないから基準をゆるめるわけです。
794氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:29:30 ID:???
>>792
793だけど、やっぱりそれを思いつくよね。
だから「精神的自由は自己統治の価値を持つ」でOK
「表現の自由をはじめとする」なんて付ける必要なし
795氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:29:37 ID:???
人権は公共の福祉による制約受ける。して公共の福祉の内容を明らかにすべく芦辺は2重の基準出した。
して、2重の基準の根拠は自己実現・統治の価値からの優越性および回復不可能性に求める。
だから、精神は厳格な審査になる。対して、経済は緩やかだ。
あと、審査能力の有無から審査主体の適格性に触れて、政策目的の経済立法は緩やかに審査される、対して消極目的は審査可能だから厳格でも良い。
三権分立は経済立法の積極目的の場合に合憲性推定の原則の根拠とする。
コレおおむね市販の論証だよね
何かダメなん?
796氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:30:09 ID:???
>>785
判決についてはそういうこと。
相続人っていうのは債務を相続したかとは関係ない。
当事者が死亡した場合、その地位を相続人が包括承継するため、訴訟上も当事者たる地位が
相続人に引き継がれることになる(124条1項1号)から、債務がどうとか債権がどうとかとは関係ない。

・・・相続放棄したらどうなるのか、と思ったがわかんないな。無理なんだろうか。
797氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:32:45 ID:???
>>790
芦部見てきたが、二重の基準の説明で
「表現の自由を中心とする精神的自由権」としているぞ。
798氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:34:05 ID:???
>>796
なるほど、ありがとうございます。
ところで、相続人の一人が受け継いだらその人だけが当事者になるんですか?
それとも必要的共同訴訟ですか?
(敗訴したら負担も全員に来るから相続人全員に争う機会が保障されるべきとも思えるのですが)
799氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:34:06 ID:???
「民主制の過程」という言葉はもう二度と見たくない
気をつけてくれ
800氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:34:49 ID:???
民主制の過程 民主制の過程 民主制の過程 民主制の過程 民主制の過程
民主制の過程 民主制の過程 民主制の過程 民主制の過程 民主制の過程
民主制の過程 民主制の過程 民主制の過程 民主制の過程 民主制の過程
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民主制の過程 民主制の過程 民主制の過程 民主制の過程 民主制の過程
801氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:35:48 ID:ov6HgIbW
誰か商法知ってる人理由も含めて教えてください
甲株式会社(以下、甲社と略す)は、関西の数箇所に営業所を持つ衣類を販売する会社である。
Aはその営業所の一つであるP支店の支店長として、P支店の営業に関する一切の裁判所および
裁判外の行為をする権限を与えられている課長のBに必要に応じて「支店長代理」としてAの業務を行わせていた。
そのようにするようになって3年ほど経過した頃に、「支店長代理」の肩書きでは体裁が悪いと考えたBは勝手に
「甲P会社支店長B」の名刺を作り、得意先に配っていた。その事実はAの知るところになったが、P支店の営業成績も上がっていたので、
とりたてて、Bに注意することも、得意先に事情を説明することもなかった。ところが、Bは、勝手に、「甲会社P支店B」
として、乙銀行から営業資金にする為に1千万円の不必要な融資を受けてしまった。
乙銀行は返済日に甲社に融資額の請求をすることができるか。
802氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:36:10 ID:???
営利的表現も国民の知る権利に奉仕する以上、
国民の政治的意思形成に寄与しないとは言い切れないけどな
まー民主政の過程との関連は弱いが
803氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:36:42 ID:???
荒らすなバカが
804氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:37:19 ID:???
805氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:37:29 ID:???
民主政の過程との関連は弱いがというのは、
営利的表現とそうでないものの区別ができるって前提だろ。
それはむりっすと考えればスッキリする
806氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:39:45 ID:???
二重の基準を形式的に考えると、
限界事例では理由付けがしっくりこないんだよね。
そのせいか芦部先生も言葉を選んでて
「知る権利が十全に保障されず」とか理由付けを書いてる。

羽広も16年度の「知る権利」については
「民主制の過程」を書くなといってるし、155点合格者も書いていない。
807氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:45:51 ID:???
>>805
営利的表現の自由もいろいろだが、今日的にはその内容故に政治的なそれに劣後すると考えるのはいかがなものかと思うね

答案では区別した方が理解は示しやすいが…
808氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:46:00 ID:???
頼むから 民主政の過程      とちゃんと書いてくれ





809氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:46:16 ID:???
>>805
でも、はりきゅうの広告(だったか?)は
民主制の過程との関連は弱いと判断できるだろう。
芦部先生は確か主要目的ルールみたいなので判断するといってるが。
810氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:48:10 ID:???
知る権利て2重の基準でいうところの精神的自由なん?
2重の基準の妥当範囲てかなり狭いと思うがどうなん?
811氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:48:47 ID:ov6HgIbW
誰か商法知ってる人理由も含めて教えてください
甲株式会社(以下、甲社と略す)は、関西の数箇所に営業所を持つ衣類を販売する会社である。
Aはその営業所の一つであるP支店の支店長として、P支店の営業に関する一切の裁判所および
裁判外の行為をする権限を与えられている課長のBに必要に応じて「支店長代理」としてAの業務を行わせていた。
そのようにするようになって3年ほど経過した頃に、「支店長代理」の肩書きでは体裁が悪いと考えたBは勝手に
「甲P会社支店長B」の名刺を作り、得意先に配っていた。その事実はAの知るところになったが、P支店の営業成績も上がっていたので、
とりたてて、Bに注意することも、得意先に事情を説明することもなかった。ところが、Bは、勝手に、「甲会社P支店B」
として、乙銀行から営業資金にする為に1千万円の不必要な融資を受けてしまった。
乙銀行は返済日に甲社に融資額の請求をすることができるか。

812氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:49:28 ID:???
成長する兆しすらないな
813氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:54:02 ID:???
>>810
表現の自由のひとつとして精神的自由に該当するかと
814氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:56:30 ID:???
>>810
知る権利は表現の自由を受けてから構成したもの
→表現の自由の一内容→精神的自由権


>>811
商法総則百選になんか似た事例があったような…

Bは商人から包括的代理権の授与を受けていない
→Bは支配人でない→ダメ

Bは支店長から包括的な権限を与えられている。
→権限乱用の問題(民法93条但し書き)→善意無過失ならOK

表見支配人の問題
→本店または支店の営業の主任者であることを示すべき名称を付した使用人
→黙認でもよいか→作為義務があれば
甲は事実を知らず取り除く作為義務なし→表見支配人にあたらない。→ダメ

使用者責任→ 悪意でなければ→⊂(^ω^)⊃セフセフ!
815氏名黙秘:2006/06/26(月) 21:57:21 ID:???
>>810
表現の自由の一環なんだから精神的自由でしょ。

でも、知る権利に高い価値を与えすぎると答案書くとき困るんだよね。
知る権利は制限するのが妥当な問題が多いから。
816氏名黙秘:2006/06/26(月) 22:00:20 ID:???
民主政の過程 民主制の過程
両方○
817氏名黙秘:2006/06/26(月) 22:02:54 ID:???
民主政の過程→ 芦部→ 偉大
民主制の過程→ 羽広→ 馬鹿
818氏名黙秘:2006/06/26(月) 22:05:43 ID:???
もう「プロセス」でいいじゃん
819氏名黙秘:2006/06/26(月) 22:07:13 ID:???
デモクラシーのプロセス
820氏名黙秘:2006/06/26(月) 22:08:45 ID:qta8rwSp
プロセスオブデモクラシー
821氏名黙秘:2006/06/26(月) 22:09:34 ID:???
上の原則・例外についてだけど、
これから、勉強する若い皆さんは、この原則・例外
を考えないようにした方がいいと思います。
この原則・例外は、古いドイツの概念法学の遺物だからです。
ドイツでは、哲学の影響で、本質から演繹的に法体系を作ろうとしました。
今でも、共同正犯の本質とか、有価証券の本質とかいう言葉が残ってますよね。
これは、もともと有価証券というものがあって、その本質を極めれば、そこから
美しい体系が導き出されるという幻想でした。
しかし、現代日本の法体系は、実質的な英米法を取り入れています。
そこでは、有価証券は単なる法技術であって、類型的に有価証券を分類して
それぞれに都合のいい法体系を、機能的に帰納的に作ろうとしています。
最近は、体系的な美しさより類型論的な機能性が要求されているのです。
822氏名黙秘:2006/06/26(月) 22:11:15 ID:???
はあ?
少なくても旧司法試験では原則例外パターンは高得点に必須
823氏名黙秘:2006/06/26(月) 22:14:14 ID:???
> これから、勉強する若い皆さんは、
824氏名黙秘:2006/06/26(月) 22:16:14 ID:???
>>821
反対。

@英米法だからといって完全に場当たり的な機能のみを求めているわけではなく、
原則例外論を完全に排除するものではない。

A確かに君の言うような流行があるが、それは傾向の域をでないものである。
少なくとも現在の日本においては、
完全に大陸法から離れて、英米法を採用したとはいえない。
よって、体系論も有意義。原則例外論も有意義。
825氏名黙秘:2006/06/26(月) 22:21:45 ID:???
そうか?
時効の根拠なんて、いろいろあるから類型に分けるしかないだろ?
826氏名黙秘:2006/06/26(月) 22:22:25 ID:???
不当利得もそうだよな
827氏名黙秘:2006/06/26(月) 22:25:16 ID:???
だから、東大の院の試験にパンで句点が出たんだよ
828氏名黙秘:2006/06/26(月) 22:35:25 ID:???
>>795

740を見なさい。
829氏名黙秘:2006/06/26(月) 22:36:19 ID:???
いやあ、だいたい条文だって、原則・例外の体系でしょ。「AのときははA'た
だしBのときはその限りではない」というような。類型論だって基本的には一
緒でしょ。ただ条文が包括的に過ぎるようなときに、ある程度条文から離れて
「AのときはA'」とやるわけで、本質的に変わるようなもんじゃないと思うけ
ど。
830氏名黙秘:2006/06/26(月) 22:40:17 ID:???
あのね、原則例外は
対立利益を明確にすることができる点と
伝統的な基本原理との関係で論点を位置づけることができる点と
事案の位置づけを法原理との関係で位置づける必要がある点に
実益があるんだよ。
831氏名黙秘:2006/06/26(月) 22:41:46 ID:???
旧試験での答案政策上の話を聞かれてもいないのにウダウダと書き続けるベテ公乙
832氏名黙秘:2006/06/26(月) 22:42:48 ID:???
おっぱいを今日触ってきた
833氏名黙秘:2006/06/26(月) 22:43:42 ID:???
新試験でも原則例外は必要だよ。
いらないという人がいたらその名前を教えてくれ。
834氏名黙秘:2006/06/26(月) 22:46:31 ID:???
>>831

こうした物言いは、一体、どうした理解から来ているのだろう?
新司法試験でも旧司法試験でも、本質的に要求されることに変わりはないのに。
原則や例外という枠組みを下敷きにして論じるのは、何も試験対策なのではなく、
学者も判例も使用しているからなんだよ。
835氏名黙秘:2006/06/26(月) 22:47:10 ID:???
あまりにおおざっぱな話を全てに通用するかのような議論

頭悪杉
836氏名黙秘:2006/06/26(月) 22:50:21 ID:???
つーか、そもそも>>821の「演繹的な法体系確立という手法は廃れつつある」
という指摘と、原則例外不要というのが、どう繋がるのかわからんのだが。

「演繹的な法体系確立という手法は廃れつつある」については、まあそうだろ
うと思うけどね。
837氏名黙秘:2006/06/26(月) 22:55:32 ID:???
もう相手しないからな
838氏名黙秘:2006/06/26(月) 23:01:22 ID:???
伝説の合格者Z新人氏や
アマケン氏も読んでいた http://misc.jugem.jp/?eid=89

「3時間でわかる論文の書き方入門」の復刊リクエスト投票です。
http://www.fukkan.com/vote.php3?no=28964
ご協力お願いします!
839氏名黙秘:2006/06/26(月) 23:02:47 ID:???
条文のみ丁寧に解説してる本はありますか?
最近、論点についてそれなりに理解できてるんですが、
条文についてはいい加減な理解しかできないように思えるので、
できれば紹介してください。よろしくお願いします。
840氏名黙秘:2006/06/26(月) 23:06:46 ID:???
>839
コンメンタール。
841氏名黙秘:2006/06/26(月) 23:14:26 ID:???
コンメンタールですか。なるほど。
辰巳の井上先生の全条文解説講座とかどう思われますか?
取ろうかと考えています。
842氏名黙秘:2006/06/26(月) 23:17:20 ID:???
>>841
おまえはすぐ予備校に頼ろうとするな
そこが悪いところだぞ
843氏名黙秘:2006/06/26(月) 23:17:47 ID:???
抽象的な質問で申し訳ないですが、ずばり司法試験(新旧含めて)の難しさって何なんでしょうか?
今年大学に入ったばかりなので、大学受験等と比較して教えてもらえるとありがたいです。
よろしくお願いします。
844氏名黙秘:2006/06/26(月) 23:21:47 ID:???
>>811
http://etc-etc-etc.cocolog-nifty.com/blog/2006/05/post_bdc2.html

つーか、宿題を丸投げすな。

>>843
こっちで質問すべし。
司法試験板一番の速さで質問に答えるスレpart38
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1150903484/
845氏名黙秘:2006/06/26(月) 23:22:01 ID:???
>>841
とりあえず>>1読め。

で、一般の教科書は、基本的に条文を解説していっているわけだ。条文の解釈
上争いがあるのがいわゆる論点なわけで、両者を分けるという発想が良く解ら
ない。コンメンタールやら予備校に大枚払う前に、フツーに六法参照しながら
教科書読めば足りる。
846氏名黙秘:2006/06/26(月) 23:24:20 ID:???
へいへい
847氏名黙秘:2006/06/26(月) 23:28:05 ID:???
原則;原則例外でやる
例外;類型でやる
848氏名黙秘:2006/06/26(月) 23:38:27 ID:eTu9botl
なるほど
六法を完全理解するのに数十年かかるから
日本で一番難しい試験なんですね

にもかかわれず在学中に合格するてどんな人なんですか
849氏名黙秘:2006/06/26(月) 23:40:38 ID:???
>>848
出るところを勉強する。出ないところは勉強しない
850氏名黙秘:2006/06/27(火) 00:14:13 ID:???
>>848
2chなんてみないで勉強に集中できる人。
一日中勉強しても精神が崩壊しない人
851氏名黙秘:2006/06/27(火) 00:25:28 ID:???
>>654だけど、論理的には変な論証だと思うのよね。
確かに、精神的自由について厳しく審査すべきことはこの論証から言える。
しかし、
「精神的自由のように厳しく審査する理由が無いから
緩やかに審査するべきだ」
ってのは明らかに理屈としておかしい。
「Aが180センチでBはAより背が低いから150センチでいいと思う」とか
そういう次元の理屈に過ぎない。
これは普通に破綻していて、マイナスだと思うのだがいかがか。

たとえば
「立法府の判断は尊重されるべきだから、
原則的には緩やかに審査するべきである」
みたいな大前提が置かれている必要があるのではないか。
まあ上のはたとえばの話でここまで思い切って書くのが気持ち悪ければ、
(ここまで言えるのかどうか俺もよくわからんす)
民主制の過程で修復可能である以上立法府の判断を尊重すべき
とかなんとか書けばいいのではないかと。

あと、初め4行の
思うにまたすなわち
がなんか論理関係わかりづらいというか、
知ってること並べただけに見えてしまうんですが、
そんなことないすかね。

まあ未収2年の戯言なんで、変なこと言ってたら突っ込んでほしいです。
852851:2006/06/27(火) 00:33:59 ID:???
>>851
途中主語が抜けてるなあ。
多分わかってもらえると思うけど、5行目の頭には「経済的自由について」とか入ります。
853氏名黙秘:2006/06/27(火) 00:35:43 ID:???
>「Aが180センチでBはAより背が低いから150センチでいいと思う」とか
>そういう次元の理屈に過ぎない。
>これは普通に破綻していて、マイナスだと思うのだがいかがか

このたとえの意味がわからない。これってたとえになってないと思う。
まあ、>>654が論理的にも内容的にもおかしいのは同意だが、それはすでに指摘されてる通り。
854氏名黙秘:2006/06/27(火) 00:56:30 ID:???
>>851
正しい指摘だと思う。

> あと、初め4行の
> 思うにまたすなわち
> がなんか論理関係わかりづらいというか、
> 知ってること並べただけに見えてしまうんですが、
> そんなことないすかね。
これも当たっていると思う。「自己実現・自己統治の価値があることは解った。
で、なんで厳格審査?」となりかねない。「個人の人格形成・発展の自律性は
個人の尊厳に直接に影響する重要な要素であるから」とか「民主政の過程に多
くを期待できない領域といえ、憲法が違憲立法審査権を認めた趣旨が最も発揮
されるべき場合といえるから」とか、つなぎの理屈が抜け落ちていると思う。

ちなみに>>654の論証にある↓について、
> 経済的自由権の場合は上記事情がないことから
「自己実現の価値」を精神的自由権固有のもののように言うのは危険と思う。
職業選択の自由だって、自己実現の価値に結び付いている。この点について精
神的自由の優位性を説くなら、一言でいいから「より直接的」みたいなことを
付け足すべきだと思う。
855氏名黙秘:2006/06/27(火) 01:00:31 ID:???
>>654>>851も、笑いの才能に長けているwww
856氏名黙秘:2006/06/27(火) 01:16:32 ID:???
>>855みたいな煽りくずはスルーで
857氏名黙秘:2006/06/27(火) 01:17:46 ID:???
>>726
否定説は、肯定説に対して、全ての場合を統一的に説明できない、と攻撃している。
これを理由付ける根拠として、対抗要件の備えることのできない権利が
少なくとも一つ以上存在していることを例示できればいい。
858氏名黙秘:2006/06/27(火) 01:21:10 ID:???

             ____
            /∵∴∵∴\
           /∵∴∵∴∵∴\
          /∵∴∴,(・)(・)∴|
          |∵∵/   ○ \|
          |∵ /.  ミ  | 彡 |  / ̄ ̄ ̄ ̄
          |∵.|  \___|_/| < ローはいいけど、金あんの? 
           \|   \__ノ /   \____ お前貧乏だろwww
   ┌──-、   \___/~..十──---、
     `ニニ_  \  /\    ノ |      .\   札束用意してから言えよwww
        `T  ヽ/\  ヽ/ ├──‐‐ヘ  \          貧乏人がwww
         ヽ     ヽ/   |      \  \
          \_____,/     |        し、_ノ
         r─‐┤       ト、
       /// `⌒⌒⌒⌒⌒  ヽ
      ////川i   玉    ii iミヽ
     /ヾレ巛巛川川川川川川リリリ!
     |   、/`ゞW人八从川川リリ
     |、、ヽ |       |    |
     小ヽ、 |       \   ヽ
      ト、′〈        ヾ、ヽ `ー、
       |   )         \   ノ
      |  /           _|  /
     ⊂,__」           (__ノ
859氏名黙秘:2006/06/27(火) 01:27:39 ID:???
>>857
いや、それは当たり前でしょ・・・
その例として「特許権」をあげて議論していたんだから。

860氏名黙秘:2006/06/27(火) 01:32:38 ID:???
>>859
いや、>>726の質問の主題はそれなわけで。
誰も答えてないようだったから。
861氏名黙秘:2006/06/27(火) 01:34:52 ID:???
>>854
自己実現・自己統治の価値を持つから厳しく審査すべき。
これおかしいかな?
まあ「重要である」って事を書いたほうがわかりやすいけど、

あの論証に「重要である」って言うのを付け加えるのは難しい。
「すなわち、精神的自由権は民主政の維持に不可欠な価値(自己統治)を有するから重要である。」
とすると、自己統治だけにかかってるように見えるからね。

確かに経済的自由権の論証をするときは、自己実現自己統治ないから緩やか、はやめたほうがいいね
862氏名黙秘:2006/06/27(火) 01:35:45 ID:???
>>860
>>少なくとも一つ以上存在していることを例示できればいい

まさにこの例示として特許権を検討してたの!
863氏名黙秘:2006/06/27(火) 01:39:56 ID:???
だよなw860は何を言ってるんだw
864氏名黙秘:2006/06/27(火) 01:48:30 ID:???
>726
>α 否定説は理由として、「物件以外の権利の取得者は対抗要件を具備できない」ことをあげています(択一平成元年38問)
>これはどういうことでしょうか?
>
>もっとも、わたしの質問の主題はαの一文です、特許についての理解は試験で問われないので。

なので、そもそも例示として対抗要件を具備できないものを要するとする理由を聞いていたのではないかなと解釈しました。
特許権が対抗要件を備えうるか否かは付随論点かと。
865氏名黙秘:2006/06/27(火) 01:56:55 ID:???
>>864
すみません、日本語が変でした。
862さんの言うように、「対抗要件を具備できないものは何があるのか?」が知りたいのです。
そんなものは世の中にありえるんでしょうか?
866氏名黙秘:2006/06/27(火) 01:57:14 ID:???
>>861
いや、おかしくは全然無いけどね。少々舌足らずかなと。

精神的自由権は、それに基づく自律的な精神活動が人格形成・発展に不可欠で
あり経済的自由権に比しより直接的に個人の尊厳に結び付くといえる他、これ
がひとたび害されると、それが民主政の過程を支えるものであるだけに、民主
政の過程による是正も期待し難いという特質を持ち、民主政を支える上で憲法
上最も重要な人権といえることから、精神的自由権を侵害する疑いがある立法
等については、裁判所は厳格な審査基準をもってその合憲性を判断すべきであ
る。

みたいな。ちょと長いかな。
867氏名黙秘:2006/06/27(火) 02:01:42 ID:???
>>866
まじでそれやばいよ・・・
一文長すぎ 本試験だとかなり悪い評価だと思う
逆に答練だとはねそうw
868氏名黙秘:2006/06/27(火) 02:08:22 ID:???
本試験の方が長文に甘いよ。

辛いのは伊藤塾w
869氏名黙秘:2006/06/27(火) 02:16:48 ID:???
でも添削者って募集があったらどの予備校とか関係なく応募してるよね
てことは、予備校によって添削者に差が出るなんてありえるのかな?
870氏名黙秘:2006/06/27(火) 02:18:11 ID:???
予備校側の採点基準にある程度従うからなあ。
予備校側の基準でそういうのうるさいというのはありうると思う。
871氏名黙秘:2006/06/27(火) 02:18:42 ID:???
一文長いという意味での悪文は本試験での評価にほとんど(全く?)影響ない
と思うんだが。法律家はそういう意味での悪文超読み慣れてるし。書いてる本
人が意味分かんなくなるような長文はそりゃ駄目だが。
872氏名黙秘:2006/06/27(火) 02:22:59 ID:???
すなおに読みやすい日本語を書くことは高評価につながるはずだと思うがなあ。
いっぱい採点してたら、一読明快な文章ってきっとそれだけで幸せじゃん。
採点官がいくら悪長文読みなれてるからって、それが読みやすいわけじゃないはず。
という意味において>>866は少なくともプラス評価ではないような気が。
873氏名黙秘:2006/06/27(火) 02:25:29 ID:???
判決文の特徴「〜〜ところ、〜〜」
なげええええええええええw
874氏名黙秘:2006/06/27(火) 02:28:50 ID:???
検察官の冒陳だって恐ろしく長い一文だったりするから、逆に評価高かったりするかもよ。
875氏名黙秘:2006/06/27(火) 02:30:40 ID:???
情緒的な表現とか文学的な表現も判決文には結構多いよ。
文学的論文って意外に高評価だったりして。w
876氏名黙秘:2006/06/27(火) 05:24:34 ID:???
>>861
こわれやすくて民主政の過程で回復困難だから
厳格審査って書かないといけないということかと。
二行目と三行目の順番が逆。

>>866
「知る権利が十分に保障されないことになり」
民主政の過程による是正も期待し難いとした方が論理的だと思う。
877氏名黙秘:2006/06/27(火) 08:56:17 ID:???
>>858
共産党員工作乙
878氏名黙秘:2006/06/27(火) 10:56:23 ID:???
>>873
確かに一部判決は伸ばしすぎだが、
「〜〜ところ」ってのは大前提小前提を手軽に展開できるから、
これはこれでとても便利な接続詞だと思ったり。
879氏名黙秘:2006/06/27(火) 11:08:00 ID:???
法人実在説か擬制説かという対立があったそうですが、最高裁は実在説に立っていると考えてよいのですか?
(八幡製鉄事件で法人も社会的存在とか言っていますので)
880氏名黙秘:2006/06/27(火) 11:20:10 ID:???
基本的に実在説と評価されてる。

ただ、現在ではもう法人論は下火で、大々的に論じられることはないが。
881氏名黙秘:2006/06/27(火) 12:06:31 ID:???
限定的パブリック・フォーラムとは何か?

882氏名黙秘:2006/06/27(火) 12:14:20 ID:???
『要件事実マニュアル』の著者として有名なエリート裁判官が、ロースクール生を暖かく激励!!

詳細は↓
ロー生は岡口裁判官に完全にバカにされてる件w
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1151314425/

>ロースクールのみなさん,もっと基礎を勉強しましょう(^_^)。ファイト!
>英語の契約書なんて今から書けなくても全然いいですから,
>そんなことより基本科目(特に民刑)の基礎知識をしっかり固めてください。

>■[司法] LS未修者向けには双方向的授業を by米倉明教授@戸籍時報594号66頁

>ここでいう双方向的授業とは,いわゆるケースメソッド方式であり,
>予習として判決の全文を読み込んだ上で,授業に望むというもののようです。

>学生の負担は,通常の授業の10倍に達するそうです。
>また,体系的知識については,授業以外で,学生が自分で立派な体系書を読破すればいいとされています。

>愛知学院大学のロースクールのみなさん,がんばってください。

>■[司法] 新司法試験のプレテストの結果@法律時報78巻2号37頁

>同書によると,昨年8月に行われたプレテストの結果は,次のようなものだったようです。

>短答式 「実に8割の受験生が不合格」
>論文式 結果がよくないため,評価基準を下げたが,それでも,優秀答案は0%,良好答案も5〜8%台
>なお,問題の難易度は概ね適切であった(同書11頁)。

>■[独り言] ロースクール生の中には窃盗をしても平気な人がいるんですか?
http://sawatorial.net/article/16470352.html
883氏名黙秘:2006/06/27(火) 15:23:00 ID:???
質問です。
シケタイ民法で弁済の提供の効果の中に『危険の移転』がありますが、この効果は条文ではなく解釈上認められるものなのですか?

それとも弁済の提供と特定の要件が重なることによって534条2項によって認められるのですか?
884氏名黙秘:2006/06/27(火) 15:37:18 ID:???
潮見によると、危険の移転は「弁済の提供」ではなく「受領遅滞」の効果ということです。
このように説が分かれているということは、解釈論だと思われます。
885氏名黙秘:2006/06/27(火) 15:56:10 ID:???
>>883
一見、
> それとも弁済の提供と特定の要件が重なることによって534条2項によって認められるのですか?
とも見うるが、この規定の適用のためには「特定」が不可欠なわけで、提供が
あれば当然に特定が生じるものでもない。それに特定物については、534条2項
の適用による説明はつかないわけだしね。

結局、「特約により534条の債権者主義を排除したような場合であっても、提
供後はその効果として債権者が危険を負担することになる」という趣旨の解釈
上の効果だと思う。

886氏名黙秘:2006/06/27(火) 16:52:14 ID:???
近江を見ると
『種類物は債務者が必要な行為を完了したときに特定するが、その行為の完了は持参債務では現実の提供、取立債務では口頭の提供である。それゆえ「提供」がされたときに、危険が債務者に移転する場合がほとんどであろう。』
とありました。これは401条2項での特定の要件と重なるので534条2項により危険が移転するということではないのですか?

またそうなってくるとさらにわからなくなるのですが、取立債務の特定の要件は口頭の提供(準備と通知)に加えて分離まで必要ではなかったのですか?
887氏名黙秘:2006/06/27(火) 17:07:13 ID:???
>>886
近江該当部分は、提供があれば特定も認められる場合が多いであろうという蓋
然性を示すだけ。ここにいう危険移転の効果は、特定の要件を満たしたことに
よる534条2項によるもので、提供の効果をいうものじゃないと思う。
888氏名黙秘:2006/06/27(火) 17:19:53 ID:???
弁済の提供と特定は完全に切り離して考えればいいんですね。
ありがとうございました
889氏名黙秘:2006/06/27(火) 18:41:03 ID:???
寺院の境内地を拡張するときは、宗教法人法の何条に基づいて所轄庁の認証を
受けなければなないのですか。
890氏名黙秘:2006/06/27(火) 19:14:04 ID:???
強盗傷人罪の法定刑が軽くなり、執行猶予がつけられるようになりましたが
強盗傷人罪における傷害の意義、の論点は一切不要でしょうか?
891氏名黙秘:2006/06/27(火) 19:21:29 ID:???
不要というか、教科書に書かれている程度のことは覚えテレ。
今まで、いろいろ減刑理由くっつけて執行猶予にしていたが、
それを普通に執行猶予をつけられるようにしただけで、
傷害の意義には変更はない。
892氏名黙秘:2006/06/27(火) 19:27:09 ID:???
>>891
dです
893氏名黙秘:2006/06/27(火) 20:00:03 ID:???
俺、高卒なんだけど旧試験に向けて1次試験か、
新司法試験に向けて予備試験かどっちにしようか迷ってます
どちらのいづれかの試験対策であんまり差はありませんか?
894氏名黙秘:2006/06/27(火) 20:13:21 ID:???
>>893
ネタじゃないよね?
なら予備試験は絶望的。
難しいどころのレベルじゃないらしいよ。
来年の現行のほうがはるかに楽(これも死ぬほど難しい)
895氏名黙秘:2006/06/27(火) 21:03:00 ID:???
事前求償権の趣旨がわかりません。
なぜそこまで保証人を保護するんですか?

あと、実際には保証債務を履行しなくていい場合もあると思うのですが、その場合はいったんもらった
お金を利子つけて返すってことですか?
896氏名黙秘:2006/06/27(火) 21:07:15 ID:???
>>895
保証人になるよう委託しているからだよ
897氏名黙秘:2006/06/27(火) 21:09:13 ID:fE2odt03
(+´ェ`+)/【コンニチワ】ヽ(+´ェ`+)
商法がわからないので誰かお知恵を 汗
甲株式会社(以下、甲社と略す)は、関西の数箇所に営業所を持つ衣類を販売する会社である。
Aはその営業所の一つであるP支店の支店長として、P支店の営業に関する一切の裁判所および
裁判外の行為をする権限を与えられている課長のBに必要に応じて「支店長代理」としてAの業務を行わせていた。
そのようにするようになって3年ほど経過した頃に、「支店長代理」の肩書きでは体裁が悪いと考えたBは勝手に
「甲P会社支店長B」の名刺を作り、得意先に配っていた。その事実はAの知るところになったが、P支店の営業成績も上がっていたので、
とりたてて、Bに注意することも、得意先に事情を説明することもなかった。ところが、Bは、勝手に、「甲会社P支店B」
として、乙銀行から営業資金にする為に1千万円の不必要な融資を受けてしまった。
乙銀行は返済日に甲社に融資額の請求をすることができるか。
898氏名黙秘:2006/06/27(火) 21:09:23 ID:???
>>896
ばーか

>>895
せこい主債務者がいるからだよ
899氏名黙秘:2006/06/27(火) 21:11:15 ID:???
>>897
ここはおまえのブログじゃねえ
何が分からないのかポイントを明示しとけ
900氏名黙秘:2006/06/27(火) 21:16:33 ID:???
   ↑
こいつうぜええええええええええええ
901氏名黙秘:2006/06/27(火) 21:19:21 ID:???
>>897
会社法13条
902氏名黙秘:2006/06/27(火) 21:20:13 ID:???
>>897
失せろと何度も言ってるだろ
903氏名黙秘:2006/06/27(火) 21:21:19 ID:???
>>895
保証人を保護すれば保証人を付けやすくなり、主債務者は融資を受けやすくなる。

後段は不当利得で処理。
904氏名黙秘:2006/06/27(火) 21:23:56 ID:???
>>903
おまえはほんとに回りくどい性格だなw
そんなんじゃ誤解されるぞ
905氏名黙秘:2006/06/27(火) 21:25:29 ID:l2XNyo6n
現在、マーチの法学部に在籍しておりますが、旧試験の択一まで頑張って受かりたいと思っています。
しかし、今まで本格的に法学の勉強をやってなかった私、、、。
参考までですが、どの程度時間をかければ受かる方は受かるのですか?
例えば、本気でやれば、来年に間に合いますか?
906氏名黙秘:2006/06/27(火) 21:27:59 ID:???
>>905
あなたのポテンシャルや特性にも依るが、
一年間死ぬ気でやれば択一合格はさほど高いハードルではない。

もっともマジで死ぬ気でやることが出来るのならね。
907氏名黙秘:2006/06/27(火) 21:28:31 ID:???
天才なら1年
努力家なら2年
普通の人なら3年以上

本気でやっても1年じゃ受からないかも。
特に来年以降、というか今年以降はかなり厳しい。
908氏名黙秘:2006/06/27(火) 21:29:34 ID:???
>>895
主債務者が滞納すれば、利子がどんどん増える。
保証人は増えた利子の責任を負うから、利子が増えるのを防ぎたい。
ここで、事前求償権を認めて、弁済期に保証人が債務者から金をとって弁済すれば、利子は増えない。
その結果、保証人が保護される。
909氏名黙秘:2006/06/27(火) 21:31:07 ID:???
>>905
ちなみに今日何時間勉強した?
8時間切ってるようだとそもそもやる気が無いんだから普通にリーマンになりなさい。
910氏名黙秘:2006/06/27(火) 21:31:19 ID:???
>>908
じゃあなんで委託を受けない保証人は保護されないんだ?
911氏名黙秘:2006/06/27(火) 21:32:55 ID:???
禁反言とはなにか?
912氏名黙秘:2006/06/27(火) 21:33:13 ID:???
>>910
痛くないからです。
913氏名黙秘:2006/06/27(火) 21:38:13 ID:???
仮換地とは何か?
914氏名黙秘:2006/06/27(火) 21:46:45 ID:???
>>910
委託を受けた保証人は受任者→委任契約に基づく費用前払請求権(?)がある=事前求償権あり
委託を受けない保証人は事務管理者→事務管理は前払請求権(?)がない=事前求償権なし
915氏名黙秘:2006/06/27(火) 21:52:16 ID:???
>>914
つうことは事前求償権がある理由は委託を受けた保証人だからではないの?w
916氏名黙秘:2006/06/27(火) 21:52:32 ID:???
>>914
ほんと池沼だな
質問者はどうしてそうなんだと聞いてるんだぞ

>>910
勝手に自ら進んで保証人になった奴を
どうして法が守ってやらないといけないんだ?
それぐらい考えろ
917氏名黙秘:2006/06/27(火) 21:53:46 ID:???
ここは質問者に便乗して初学者が疑問を解消していくスレですよ?
918氏名黙秘:2006/06/27(火) 21:55:38 ID:???
>>917
だから?
どうした?
919氏名黙秘:2006/06/27(火) 21:57:01 ID:???
汚い言葉遣いしちゃだめよ。
920氏名黙秘:2006/06/27(火) 21:58:21 ID:???
>>910
横レスだが、委託がない場合には、主債務者の側からすれば「利子が増えよう
が俺の勝手だろ。こっちは頼んでないんだからあんたが重い債務を負うことに
なっても俺は知らん」ってことなんじゃないの?

一般には>>914氏の言うように、委任契約に基づく費用前払いたる性格がある
わけだが、常にこれを認めると質問者の疑問のように「保証の意味あんの?」
ということになりかねない。で、保証人の保護が特に必要とされる場合に限定
したわけだ。

弁済期にある場合に事前求償を認める趣旨は、>>908氏の言うように利息の増
大を防ぐ手だてを保証人に与えるというところにもあるだろう。
921氏名黙秘:2006/06/27(火) 22:02:06 ID:???
>>920
久しぶりに明晰な書き込みだなw
922氏名黙秘:2006/06/27(火) 22:08:57 ID:???
>>903 >>908 >>914 >>920
ありがとうございます。
923氏名黙秘:2006/06/27(火) 22:10:24 ID:???
             ____
            /∵∴∵∴\
           /∵∴∵∴∵∴\
          /∵∴∴,(・)(・)∴|
          |∵∵/   ○ \|
          |∵ /.  ミ  | 彡 |  / ̄ ̄ ̄ ̄
          |∵.|  \___|_/| < ローはいいけど、金あんの? 
           \|   \__ノ /   \____ お前貧乏だろwww
   ┌──-、   \___/~..十──---、
     `ニニ_  \  /\    ノ |      .\   札束用意してから言えよwww
        `T  ヽ/\  ヽ/ ├──‐‐ヘ  \          貧乏人がwww
         ヽ     ヽ/   |      \  \
          \_____,/     |        し、_ノ
         r─‐┤       ト、
       /// `⌒⌒⌒⌒⌒  ヽ
      ////川i   玉    ii iミヽ
     /ヾレ巛巛川川川川川川リリリ!
     |   、/`ゞW人八从川川リリ
     |、、ヽ |       |    |
     小ヽ、 |       \   ヽ
      ト、′〈        ヾ、ヽ `ー、
       |   )         \   ノ
      |  /           _|  /
     ⊂,__」           (__ノ
924氏名黙秘:2006/06/27(火) 22:13:36 ID:???
>>923
奨学金の手続きも出来ない池沼ですか?
925氏名黙秘:2006/06/27(火) 22:14:30 ID:???
>>913
土地区画整理事業が行われる際に、対象枠内にある宅地を工事中仮の宅地に移動すること。
最終的に道路や公共施設の整備が終わってから、新しい場所に新しい建物を建てる(換地処分)。
926氏名黙秘:2006/06/27(火) 22:14:53 ID:???
コピペにマジレスワラタ
927氏名黙秘:2006/06/27(火) 22:27:35 ID:???
そっか、じゃ、もう答えねぇ
928氏名黙秘:2006/06/27(火) 22:33:11 ID:???

          / ̄ ̄ ̄`⌒\   | ̄ ̄ ̄|◎ | ̄| ロロ
         /          ヽ   ̄`フ | | ̄   ̄| __| ̄|_
   / ̄\  |  _,___人_   |   /  / | ̄   ̄||__  __ /| ̄ ̄|
  , ┤    ト、 ヽ|´ ┏━ ━┓`i /  \/   ̄|_| ̄  |__| 'ー'  ̄ ̄
 l  \__/  ヽ|  《;・;》 《;・;》  |
 |  ___)( ̄  |   ,(、_,)、   |6) >>924
 |  __)  ヽ.ノl  トエェェェエイ  |  お前みたいな貧乏人が
 ヽ、__)_,ノ `ヽ | ュコココュ|  /   奨学金だけで間に合うのか?WWW
    \       ヽ ヽニニニソ/ヽ、
      `ー-、       ̄ ̄    ヘ   ついでに生活保護の
                        手続もしとけよWWWWWW
929氏名黙秘:2006/06/27(火) 22:35:16 ID:???
>>924
             ____
            /∵∴∵∴\
           /∵∴∵∴∵∴\
          /∵∴∴,(・)(・)∴|
          |∵∵/   ○ \|
          |∵ /.  ミ  | 彡 |  / ̄ ̄ ̄ ̄
          |∵.|  \___|_/| < 池沼はお前だ三振王WWWWW 
           \|   \__ノ /   \____  
   ┌──-、   \___/~..十──---、
     `ニニ_  \  /\    ノ |      .\
        `T  ヽ/\  ヽ/ ├──‐‐ヘ  \
         ヽ     ヽ/   |      \  \
          \_____,/     |        し、_ノ
         r─‐┤       ト、
       /// `⌒⌒⌒⌒⌒  ヽ
      ////川i        ii iミヽ
     /ヾレ巛巛川川川川川川リリリ!
     |   、/`ゞW人八从川川リリ
     |、、ヽ |       |    |
     小ヽ、 |       \   ヽ
      ト、′〈        ヾ、ヽ `ー、
       |   )         \   ノ
      |  /           _|  /
     ⊂,__」           (__ノ
930氏名黙秘:2006/06/27(火) 22:35:18 ID:???
>>928
ワロス

奨学金と学費免除でローを卒業しましたからw
931氏名黙秘:2006/06/27(火) 22:35:51 ID:???
>>929
今年ヒット打ちましたからw
932氏名黙秘:2006/06/27(火) 22:36:28 ID:???
コピペ荒らしは自分で稼げないニート
933氏名黙秘:2006/06/27(火) 22:36:32 ID:???
>>930
下位ロー乙wwwwwwwwwwwwwwwwwwww
偽証も大変だなWWW
934氏名黙秘:2006/06/27(火) 22:37:27 ID:???

          / ̄ ̄ ̄`⌒\   | ̄ ̄ ̄|◎ | ̄| ロロ
         /          ヽ   ̄`フ | | ̄   ̄| __| ̄|_
   / ̄\  |  _,___人_   |   /  / | ̄   ̄||__  __ /| ̄ ̄|
  , ┤    ト、 ヽ|´ ┏━ ━┓`i /  \/   ̄|_| ̄  |__| 'ー'  ̄ ̄
 l  \__/  ヽ|  《;♦;》 《;♦;》 |
 |  ___)( ̄  |   ,(、_,)、   |6)   運命の三振ホイッスルまで
 |  __)  ヽ.ノl  トエェェェエイ  |
 ヽ、__)_,ノ `ヽ | ュコココュ|  /      もうすぐのお前らwwwwwww
    \       ヽ ヽニニニソ/ヽ、
      `ー-、       ̄ ̄    ヘ           by世彰せしゅう
            ↑イケメン金持ち
935氏名黙秘:2006/06/27(火) 22:37:36 ID:???
>>933
はぁ?
たしかに下位ローだけど単位認定甘くて勉強に専念できたよw
936氏名黙秘:2006/06/27(火) 22:37:54 ID:???
村上コピペもここまでくると笑えるな
937氏名黙秘:2006/06/27(火) 22:38:12 ID:???
>>934
は旧試験に受からず2chで憂さ晴らしてる池沼
938氏名黙秘:2006/06/27(火) 22:39:17 ID:???
>>937
残念WWW
お前の予想はハズレ

さすが池沼の予想は面白いなWWW
939氏名黙秘:2006/06/27(火) 22:40:31 ID:???
>>936
池沼はお前だろうが
嘘ついてごまかそうとしているな
940氏名黙秘:2006/06/27(火) 22:41:57 ID:???
いや俺が池沼だ
いや俺が
いや俺の方さ
いやいや俺の方だってば
941氏名黙秘:2006/06/27(火) 22:44:00 ID:???
942925:2006/06/27(火) 22:47:28 ID:???
>>926
何だコピペだったのか。
真面目にレスすべきじゃなかったのか。
943氏名黙秘:2006/06/27(火) 22:49:04 ID:???
民法の質問です。
Aは自己所有の甲土地を建物所有目的でBに賃貸し、Bは甲土地上に
建物を建築し登記をした。その後AはCに対して負担する金銭債務を担保する
ため甲土地にCのために抵当権を設定したという事例で、

このときCが抵当権を実行したとき、Bは賃借権を土地譲受人に対抗できるの
でしょうか??
944氏名黙秘:2006/06/27(火) 22:50:16 ID:???
>>943
できるに決まってる
945氏名黙秘:2006/06/27(火) 22:52:07 ID:???
943は、何故できないと思ったのか書いた方が、
自分のしている誤解が解けるかもよ。
946氏名黙秘:2006/06/27(火) 22:52:09 ID:???
ちゃんと正確に事例書ける子が
この問題解けないとは思えんのだがな・・・
947氏名黙秘:2006/06/27(火) 22:55:38 ID:???
>>943
Bは借地権の対抗要件(借地上の建物の登記)を抵当権より先に備えているから
Bは対抗できるよ。
948943:2006/06/27(火) 23:07:24 ID:???
>>944さん 〜 >>947さん
すばやい返信ありがとうございます。

賃借権は債権だから、競売落札人は対抗できないんじゃないか?とか
混乱してました。普通に考えて、賃借権の物権化傾向から賃借権にも
対抗要件制度が導入されてるし、対抗できますよね。。。

勉強しすぎて頭が回ってないようです。。少し頭冷やしてきます。
単発質問にわざわざ答えてもらってありがとうございますM(_ _)M
949氏名黙秘:2006/06/27(火) 23:10:01 ID:???
おれたちにもこういう時期があったよな・・遠い目
950氏名黙秘:2006/06/27(火) 23:13:47 ID:???
債権保持するのに転付命令と債権者代位とどちらが有利ですか。
951氏名黙秘:2006/06/27(火) 23:14:33 ID:???
転付命令
952氏名黙秘:2006/06/27(火) 23:18:43 ID:???
>>950
転付命令は諸刃の剣
少なくとも企業の債権回収では使われない
953氏名黙秘:2006/06/27(火) 23:21:38 ID:???
諸刃の剣だからこそ強力
954氏名黙秘:2006/06/27(火) 23:24:41 ID:???
第三債務者に資力がない場合、
転付命令を得た債権者がその危険を負担することになる。

即ち、10万円の債権につき転付命令を得た債権者が
第三債務者から1万円の弁済のみ受けたとしても、
債務者との関係では10万円の弁済があったものと扱われるため、
転付命令が空振りに終わった場合、
債務者との関係では残債権につき再度取り立てることはできない。
955氏名黙秘:2006/06/27(火) 23:27:30 ID:???
転付命令は二重差押を避けることができるけれど
券面額で債権が消失するのでリスクが高すぎる
956氏名黙秘:2006/06/27(火) 23:32:59 ID:fTbU9UKe
行為無価値や結果無価値の「無価値」というのはどういう意味ですか?
昔、習ったことは覚えているのですが意味がどうしても思い出せません。
教えてください。
957氏名黙秘:2006/06/27(火) 23:33:55 ID:???
>>956
     / ̄ ̄ ̄`⌒\
    /          ヽ
    |   _,___人_   .|
     ヽ/ ┏━ ━┓`i /  
     | 《∩》 《∩》 |
    (6|    ,(、_,)、   |6)  <情けない質問だな 
     ヽ   トェェェイ  /        初歩的なこと聞くなアホ
      ヽ ヽニソ /     
        |`ー一'|         マジワロス
  / ̄ ̄ ヽ\___/|  ̄ ̄`\
  |ゝ     \□\!       \
     ↑金融イケメンの帝王
958氏名黙秘:2006/06/27(火) 23:35:23 ID:???
>>956は典型的な未収
959氏名黙秘:2006/06/27(火) 23:36:28 ID:???
左翼かどうかのチェック
・国民年金を自分では払っていない。もしくは払っていない。
・税金も大して払っていない。
・寄付、募金なんかしない。
・しかし売国をおしつけたがる。
・相手の立場や周りの状況を考えずになんでも言うから嫌われる。
・むやみに権利を振りかざす。
・1日平均1時間以上は政治の話。
・左翼仲間以外に友達いない。
・プライバシーに敏感で友達を自宅に呼ぶどころか住所も教えない。
・社会とあわせない。自分の偏狭な考えに固執。
・家族も崩壊。
・弟、妹から軽蔑されている(兄はいないことになっている)。
・鏡はよく見る。ナルシスト。周りからどう見られているかは別。
・貧乏人のはずなのに服や髪などのファッションにはお金をかける。
・彼女もいない。
・男女の差はない。
・昔からいじめっこ。
・小動物、昆虫を見ると虐待したくなる。
・愛読書は宮台、韓流、エロ同人誌、ゲーム雑誌。
・友達の多くは在日である。
・在日は仲間だ。
・自分と意見のあわない人はみな右翼扱い。
・憲法は独自の解釈ばかりするから得点源にできない。
・妄想癖がある。
・自分は貧乏人代表と思い込んでいる。
・もちろん、貧乏人の定義も曖昧。
960氏名黙秘:2006/06/27(火) 23:40:40 ID:fTbU9UKe
>>957,958
答えられないのですか?
961氏名黙秘:2006/06/27(火) 23:47:19 ID:???
>>956
社会的な価値観に反すること。
価値が無いのではなくマイナスだから、「反価値」の方が正しいと仰る先生もいる(一人だけだが)。
962氏名黙秘:2006/06/27(火) 23:53:42 ID:???
関西は結果反価値っていうんじゃね?
963氏名黙秘:2006/06/28(水) 00:00:12 ID:???
京大系は反価値っていう先生が多い
964961:2006/06/28(水) 00:02:29 ID:???
そんなに流行っているのか。答案じゃ書かないが、わかりやすい表現なので個人的には気に入っている。
965氏名黙秘:2006/06/28(水) 00:20:00 ID:???
ドイツ語直訳っぽいな。
966氏名黙秘:2006/06/28(水) 00:26:07 ID:6q6ZYrCV
無価値がそういう意味だとすると、「偶然防衛は結果無価値がないので、違法性は阻却される」というのはどういう意味なのですか
この文章が理解できなかったので先の質問をしてみました。
967氏名黙秘:2006/06/28(水) 00:27:48 ID:???
-1+1=0
968氏名黙秘:2006/06/28(水) 00:28:29 ID:???
>>960>>966
あまりの初心者に痛さを感じるなww
これは痛いよ
969氏名黙秘:2006/06/28(水) 00:30:57 ID:???
一般的には、人が死んだという結果=マイナスの価値=結果無価値。
偶然防衛肯定説は、防衛行為により法益が保護されたという結果=プラスの価値と、死亡というマイナスの価値を相殺していると思われる。
一方、否定説は、別にプラスの価値があっても、死亡というマイナスの価値がなくなる訳ではないと考える。
970氏名黙秘:2006/06/28(水) 00:52:01 ID:6q6ZYrCV
>>969
なんとなく分ってきたような気がします。
行為の主観面を考慮せず、結果だけから考えると正当化されているというような意味に捉えれば理解できます。
ありがとうございました。
971氏名黙秘:2006/06/28(水) 01:20:54 ID:???
池沼がageて荒らしてるな
972氏名黙秘:2006/06/28(水) 03:18:28 ID:???
実行行為について質問です。
実行行為とは「各構成要件の予定する行為」だとか「構成要件に該当する行為」だとされていますが、
この定義に従うと、実行行為が認められるには結果との因果関係が認められなければならないと思います。
例えば、殺人罪の構成要件が予定する行為は人を殺した行為≠ナあり、結果との因果関係が認められなければ
それは人を殺した行為≠ナはなく、単に結果発生の危険のある行為であると考えられるからです。
このように考えると、結果発生の危険のある行為と因果関係のある行為が実行行為だと考えたわけですが、
どうやら実行行為とは「結果発生の現実的危険を有する行為」だと一般に言われているようです。
意味が分かりません。私が何かdでもない勘違いをしてると思われるのですが…
973氏名黙秘:2006/06/28(水) 03:28:16 ID:???
予備的行為→実行の着手→実行の終了→結果の発生

つまり
「→」の部分が因果関係。
理論的に分解して、定義付けしようとすると、
実行行為とは「結果発生の現実的危険を有する行為」となる。
974972:2006/06/28(水) 03:49:56 ID:???
うーん。
未遂犯の構成要件該当行為である実行の着手と既遂犯の構成要件該当行為である実行行為の定義を同じにするのに違和感を感じるのですが
結果発生の現実的危険を有する行為≠ニいうのは実行の着手について実質的客観説を採った場合の定義ですよね。
結果説によれば結果発生の現実的危険が生じた時点≠ェ実行の着手となり、未遂犯の成立と実行行為は結びつかなくなると思います。
そうなると結果説は結果と何との因果関係を問題にするのかが疑問に思うのですが、結果発生の抽象危険を有する行為との因果関係であると考えて良いでしょうか。
だとすれば、この場合には抽象的危険を有する行為が実行行為であるということだと思いますが。
何にしても実行行為を各構成要件の予定する行為とする一方で実質的には結果発生の危険を有する行為だと定義するのは理解ができません。
結果と因果関係の認められる結果発生の危険を有する行為とするなら分かりますが。
975氏名黙秘:2006/06/28(水) 03:52:35 ID:EmlJvyGS
Cに借金のあったBがAに無断でAの代理人と称して銀行からA名義でお金を借り入れてCにお金を返した場合、AとCの法律関係はどうなるのでしょうか?
976氏名黙秘:2006/06/28(水) 04:05:23 ID:???
何も関係はない
977氏名黙秘:2006/06/28(水) 04:08:58 ID:EmlJvyGS
>>976
そしたらAはただお金を取られただけということになるのですか?
978氏名黙秘:2006/06/28(水) 04:12:33 ID:???
>>977
Aは借りてないし表見代理も成立しないんだから、銀行から借りたことにならない。
つまり、Aに損害なし。
979氏名黙秘:2006/06/28(水) 04:17:23 ID:EmlJvyGS
>>978
BはA名義で借りたからAがお金を払ったみたいなものではないのですか?
980氏名黙秘:2006/06/28(水) 04:20:58 ID:EmlJvyGS
>>978
今自己解決できました。ありがとうございます。
981氏名黙秘:2006/06/28(水) 04:22:39 ID:???
>>979
いや、勝手に名前を使っただけだから借りたことにならない。
極端な話、架空のX名義で借りたのと同じになる。
この場合、Xは借金のしようがないでしょ。存在しないんだから。
あと、例えば、俺がおまえさんの名前を勝手に使って金を借りたのに、おまえさんが借金を背負ったら変だろ〜。
Aが借金を背負う言われがないんだよ。
982氏名黙秘:2006/06/28(水) 04:23:21 ID:???
あ、解決したか。
よかった。
983氏名黙秘:2006/06/28(水) 04:24:07 ID:???
>>974
あなたの思考方法は、
実行行為→結果という方向性。

通常の実行行為の思考方法は、
結果→実行行為を定めるという方向性。

この差が>>972の疑問を抱かせる原因かと。
984氏名黙秘:2006/06/28(水) 04:24:22 ID:EmlJvyGS
>>981
わかりやすい例をありがとうございます。
985氏名黙秘:2006/06/28(水) 04:25:53 ID:???
>>984
礼には及ばんよ
986氏名黙秘:2006/06/28(水) 04:27:33 ID:???
>>985
おまえ、それこそ勝手に返答するなよw
氷を吹いたわw
987氏名黙秘:2006/06/28(水) 04:30:08 ID:???
>>972
>例えば、殺人罪の構成要件が予定する行為は人を殺した行為≠ナあり、結果との因果関係が認められなければ
>それは人を殺した行為≠ナはなく、単に結果発生の危険のある行為であると考えられるからです。

結果との因果関係が認められなければ、それは単なる何でもない行為となる。
988972:2006/06/28(水) 04:31:30 ID:???
>>983
いえ、結果→実行行為と考えてますが。
だからこそ結果とは無関係に実行行為を観念することは出来ないと思うのです。
989氏名黙秘:2006/06/28(水) 04:32:30 ID:???
>>986
おれは>>976
おまえが>>978から割り込んできたんだろw
990氏名黙秘:2006/06/28(水) 04:35:30 ID:???
>>989
例を出したのは俺じゃあw
て、どうでもいいわな。
質問者が納得してくれりゃあ。
ただ、>>985が面白かった。
991氏名黙秘:2006/06/28(水) 04:35:31 ID:???
>>988
実行行為の定義決定の思考方向ね
992prada ◆pradaAQ7SQ :2006/06/28(水) 04:41:16 ID:???
横レス

実行行為とはあくまで概念的なものにすぎない。
まず行為概念を考えてみる必要がある。
従来は意思に基づいた行為が刑法上の行為に当たると考えられてきた。
それが主観と客観を分けて考えるべきという理解に基づき客観的に考察されるようになった。
そこで身体の動静という今の理解が出てくることになる。
ただそれだけでは処罰に値するのか?という疑問が残る。
そこで行為の内で実行行為とは結果発生の危険性がある行為ととらえられることになった。

構成要件に該当する行為と考える見解でも
行為
結果
とは分けて考えている。
このように行為と結果を分けて考えると
必ずしも結果が発生する必要はないが処罰に値するには結果発生の危険性がなければならない。
ということになると思う。

このように行為概念を確定した上で「処罰に値するか?」という点から考えてみれば?
993氏名黙秘:2006/06/28(水) 04:42:16 ID:???
>>990
おまい
トウモロコシ食ってんのか?
994氏名黙秘:2006/06/28(水) 04:44:35 ID:???
プラダうざい
995氏名黙秘:2006/06/28(水) 04:44:35 ID:???
>>993
よく分かったな。
そりゃ数人しかいない時間だから、分かるかw
996氏名黙秘:2006/06/28(水) 04:46:01 ID:???
プラダ、応援スレ荒らすのやめれ
997氏名黙秘:2006/06/28(水) 04:46:02 ID:???
>>992
根本的に間違ってますよ
998氏名黙秘:2006/06/28(水) 04:47:37 ID:???
>>995
おれもウイスキーでも飲むことにするよ
今宵に乾杯!
999氏名黙秘:2006/06/28(水) 04:48:01 ID:???
プラダ、間違ってるってよ
1000prada ◆pradaAQ7SQ :2006/06/28(水) 04:48:25 ID:???
Σ( ̄□ ̄|||)がーん
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