新司法試験民事系論文問題検討スレ

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1K修習生
新司法試験民事系論文問題について検討するスレです。
問題
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/shin02-13.html
2氏名黙秘:2006/05/24(水) 16:36:46 ID:???
[民事系科目]
〔第1問〕(配点:100)
1. P株式会社(以下「P社」という。)は,ホテル事業及びスポーツ施設の運営事業を主たる事業
目的とする会社法(平成17年法律第86号。以下同じ。)上の公開会社であり,スポーツ事業部
門にかかる資産の帳簿価額は,P社の総資産額の約40%を占めている。
Q株式会社(以下「Q社」という。)は,ショッピングセンターの運営事業及びスポーツ施設の
運営事業を主たる事業目的とする会社法上の公開会社である。Q社は,P社の議決権総数の40
%に当たるP社株式を保有し,Q社の代表権のない取締役AがP社の代表取締役を兼任している
が,A以外に両社の取締役を兼任する者はいない。
Q社はかねてP社のスポーツ事業部門の買収に関心を有しており,Q社の取締役会においては,
もしQ社がP社のスポーツ施設を所有することとなれば,Q社のスポーツ事業部門の業績向上に
有用であるという意見と,当該スポーツ施設をショッピングセンター用の大型店舗に転用すれば
大いに活用できるという意見とに分かれていたが,いずれにせよP社からのスポーツ事業部門の
譲受けを積極的に進めるべきことで意見は一致していた。なお,Q社は,株式買取請求権の行使
を懸念し,これが問題となる手続は利用しないこととした。
P社は業績が思わしくなく,特にスポーツ事業部門が不振であったため,P社の取締役会にお
いては,ホテル事業に傾注して業績の立て直しを図るべきであり,スポーツ事業部門をQ社に譲
渡することに賛成の意見が多数を占めた。ただし,スポーツ事業部門を譲渡することには取締役
の一部に強い反対があったため,Q社にスポーツ事業部門を譲渡するが,将来,P社の業績が回
復すればスポーツ施設の運営事業を再開することは妨げられないよう,Q社との間で約定をして
おくべきことで意見がまとまり,その点については,Q社からの一応の了解も得られた。
3氏名黙秘:2006/05/24(水) 16:37:44 ID:???
〔設問1〕 この段階で,P社法務部の担当者が弁護士であるあなたのところに,本件に関する会
社法上の手続の進め方について相談に来た。Q社がスポーツ施設の運営事業を承継する場合と,
当該スポーツ施設をショッピングセンターに転用する場合とに分けて,回答すべき内容を検討し
なさい。なお,後記2記載の事実は,ここでは考慮せずに解答すること。
4氏名黙秘:2006/05/24(水) 16:38:20 ID:???
2. その後,P社代表取締役Aが複数の専門家に鑑定をさせたところ,収益からみたスポーツ施設
の運営事業の事業価値は20億円を下らず,また,スポーツ施設の資産価値も30億円を下らな
いとの回答を得たが,Q社代表取締役Bは,帳簿価額により算定した10億円以下にするよう強
く求めた。
P社は,スポーツ施設の運営事業の今後の動向,当該事業再開の可能性,Q社との関係の継続
等も考慮した上で,契約内容の再検討を行った。その結果,P社代表取締役AとQ社代表取締役
Bとの間で,別紙の契約書による契約が締結され,当該契約は履行された。なお,当該契約の締
結については,P社の取締役会において承認され,さらに,P社の株主総会において特別決議に
より承認された。Q社の取締役会においても,当該契約の締結に先立ち,重要事実が開示され,
Aを議決から排除した上でその締結を承認する決議がされた。
〔設問2〕 上記の事実関係について,会社法上の問題点を検討しなさい。
5氏名黙秘:2006/05/24(水) 16:38:46 ID:???
問題2設問1
全部不要。
請求原因は、債権譲渡のみ。
抗弁で、担保目的と対抗要件の権利抗弁。
再抗弁で、被担保債権の存在(@)と債務者対抗要件(AC)。
Bは何でもない。
6氏名黙秘:2006/05/24(水) 16:39:58 ID:???
別 紙
事 業 譲 渡 契 約 書
P株式会社(以下「甲」という。)とQ株式会社(以下「乙」という。)とは,甲の事業の譲渡につ
き,次のとおり契約を締結する。

第1条(事業譲渡)
(1) 甲は甲のスポーツ施設の運営事業部門(以下「本事業」という。)を乙に譲渡し,乙はこれを譲
り受ける。
(2) 本事業の譲渡により,本事業にかかわる甲の資産及び負債は,乙に譲渡される。
第2条(譲渡日)
譲渡日は,平成○年○月○日とする。ただし,法令上の制限,手続上の事由により必要あるとき
は,甲・乙協議の上,これを変更することができる。
第3条(譲渡価額)
本事業の譲渡の価額は,金10億円とする。
第4条(競業の禁止)
甲は,本事業の譲渡の後は,スポーツ施設の運営事業を行わない。
7氏名黙秘:2006/05/24(水) 16:41:53 ID:???
第5条(瑕疵担保責任)
譲渡資産に重大な瑕疵があった場合は,本契約の趣旨に従い,甲・乙協議の上,その解決に当たる。
第6条(善管注意義務)
甲は,本契約締結後,引渡し完了に至るまで,善良なる管理者の注意をもって本事業及び譲渡資
産の管理運営を行い,本事業及び本契約に重大な影響を及ぼすような行為をする場合は,あらかじ
め乙と協議するものとする。
第7条(支払方法)
乙は,第3条の譲渡価額から甲の乙に対する債務額を控除した額を支払うものとする。また,譲
渡価額の支払方法は,甲・乙協議の上,別途定める。
第8条(従業員の取扱い)
本事業に従事している甲の従業員の雇用については,甲・乙協議の上,別途定める。
第9条(移転手続)
譲渡資産のうち登記,登録,その他移転のために必要とするものについて,甲・乙協力してその
手続を行う。
第10条(取引先等の継承)
乙は,甲の本事業に関する顧客及び仕入取引先を継承する。
第11条(費用負担)
譲渡資産に関する公租公課,保険料等の費用は,日割計算により,譲渡日までの分は甲の負担,
その後の分は乙の負担とする。
第12条(契約の変更又は解除)
本契約締結の日から譲渡期日に至る間において,天災地変その他の事由により甲の財産又は経営
状態に重要な変動が生じたときは,甲・乙協議の上,条件を変更し,又は本契約を解除することが
できる。
第13条(効力発生)
本契約は,本事業の譲渡に必要な法令の手続が終了したときに,その効力を生ずる。
第14条(管轄裁判所)
本契約に関する紛争については,○○地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
以上の証として,本契約書を2通作成し,甲・乙各々その1通を保有する。
平成○年△月△日
(甲)P株式会社 代表取締役 A
(乙)Q株式会社 代表取締役 B
8氏名黙秘:2006/05/24(水) 16:43:29 ID:???
[民事系科目]
〔第2問〕(配点:200〔設問1から設問4までの配点の割合は,4:4.5:7:4.5〕)
次の文章を読んで,以下の1から4までの設問に答えよ。
T 民事裁判実務修習中の司法修習生K(以下「K修習生」という。)は,配属先の裁判所で,Xが
Yに対して提起した保証債務の履行を求める訴えの訴状等を検討して,以下の【メモ】を作成し
た。なお,X,Y,A,Bはいずれも株式会社である。後記は,その内容に関する担当裁判官J
(以下「J裁判官」という。)とK修習生の会話である。
【メモ】
1. Xは,平成16年9月13日,Aに対し,3600万円を次の約束で貸し付けた(以下,こ
の消費貸借契約に基づくXのAに対する貸金債権を「本件貸金債権」という。)。
弁 済 方 法 等 平成17年1月20日,同年5月20日,同年9月20日及び平成1
8年1月20日に各800万円並びに同年5月19日に400万円
利 息 年 9%
遅 延 損 害 金 年14%
期限の利益喪失 Aが前記弁済を1回でも怠ったときは,Aは当然に期限の利益を喪失
する。
9氏名黙秘:2006/05/24(水) 16:44:20 ID:???
2. Aは,平成15年10月6日,Bとの間で,AがBに対して3年間継続して機械部品を販売
する旨の契約(以下「本件基本契約」という。)を締結し,Yは,同日,Aとの間で,本件基本
契約に基づいてBがAから購入した機械部品の売買代金債務について,連帯保証する旨の契約
書を作成した。
3. XとAとは,平成16年9月13日,本件貸金債権を担保するために,本件基本契約に基づ
く将来の売買契約によって発生する代金債権をAからXに譲渡する旨合意し,その旨の債権譲
渡登記をした。上記債権譲渡の際,XがAに対して譲渡担保を実行する旨の通知をするまでは,
Aに代金の受領権がある旨をも合意した。
4. Aは,Bに対し,本件基本契約に基づいて,平成17年6月14日に代金500万円で,同
年7月15日に代金1200万円で,同年8月10日に代金1500万円で,同年9月5日に
代金400万円で,それぞれ機械部品を売った。
10氏名黙秘:2006/05/24(水) 16:44:57 ID:???
5. Aが,上記1の平成17年9月20日にするべき弁済を怠ったため,Xは,Aに対し,同年
10月8日,譲渡担保を実行する旨の通知をした。
6. Xは,Bに対し,同日,債権譲渡及びその譲渡につき債権譲渡登記がされたことについて,
登記事項証明書を交付して通知をした上,上記4の売買代金の支払を求めたところ,Bは,こ
れに応じなかった。
7. 平成17年11月下旬,Xは,Yに対し,Bの売買代金債務についての保証債務の履行を求
めたが,Yは支払わなかった。
8. Xは,Yに対し,保証債務の履行を求めて本件訴訟に及んだ。
11氏名黙秘:2006/05/24(水) 16:46:06 ID:???
【J裁判官とK修習生の会話】
J裁判官: 訴訟物はXのYに対する保証債務履行請求権ですね。保証債務の履行請求をするため
の請求原因事実は,一般的には,(ア)主債務の発生原因事実,(イ)保証契約の締結とされ
ているので,本件では,(ア)AとBが売買契約を締結したことと,(イ)YとAとが保証契
約を締結したことになりますね。
AのYに対する保証債務履行請求権を,Xが取得して行使できることを基礎付けるた
- 3 -
めの請求原因事実が何かを検討してみましょう。
K修習生: 債権譲渡担保の法的構成をどのように考えるかによって違いそうです。
12氏名黙秘:2006/05/24(水) 16:46:56 ID:???
J裁判官: それでは,あなたの考える法的構成を前提として,本件事案の契約について請求原因
事実を考えましょう。
本件においてXA間で債権譲渡担保の契約を締結したとの事実はもちろん必要だとし
て,そのほかにも要件事実として必要か否かが問題となる事実が幾つかありますが,そ
のうち,例えば,
@ 本件貸金債権の発生原因事実
A 債権譲渡登記をしたこと
B 譲渡担保を実行する旨の通知をしたこと
C 債権譲渡及びその譲渡につき債権譲渡登記がされたことについて,登記事項証
明書を交付して通知をしたこと
が,それぞれXのYに対する本件請求の請求原因事実になるか否かについてはどう考え
ますか。
〔設問1〕 あなたがK修習生であるとして,あなたの考える本件債権譲渡担保の法的構成を簡潔
に説明した上,J裁判官が示した前記@からCまでの各事実がXのYに対する本件請求の請求原
因事実として必要か否かについて論じなさい。なお,解答に当たっては,後記U以下の事実は考
慮しないこと。
13氏名黙秘:2006/05/24(水) 16:48:10 ID:???
U1. 前記Tの訴訟において,Xが前記Tの【メモ】記載の事実を主張したのに対し,Yは,
(1) Xが主張した前記Tの【メモ】記載の事実のうち,2,4及び7の事実は認め,その余の
事実は知らない
(2) Aは,前記Tの【メモ】4記載の各売買代金債権をZに二重に譲渡し,Bは,Zに対して,
その債務を弁済した
と主張した。
これに対し,Xは,Yが主張する(2)の事実を否認した。
また,Xは,AからXへの債権譲渡に関する文書を証拠として提出した。Yは,AからZへ
の債権譲渡に関する文書及びBからZへの金銭支払を示すBの出金伝票を証拠として提出し,
A及びBの各担当社員の証人尋問の申出をした。
裁判所は,X及びYが提出した上記各文書を取り調べ,A及びBの各担当社員を証人として
尋問する旨の決定をして,争点整理が終了した。
その後実施されたA及びBの各担当社員に対する証人尋問において,両名は,AのBに対す
る債権がX及びZに二重に譲渡された旨を証言し,さらに,Bの担当社員は,BがZにその債
務を弁済した旨をも証言した。
14氏名黙秘:2006/05/24(水) 16:48:57 ID:???
2. 上記証人尋問終了後,Xは,Zに対し,BのZに対する弁済が有効にされたことを前提とす
る不当利得の返還を求める訴えを提起した。これに対し,Zは,BのZに対する弁済の事実を
否認し,Bから金銭の交付を受けたことはないと主張して争った。そこで,Xは,BのZに対
する弁済の事実について統一的な判断を得たいとして,裁判所に対し,Yに対する訴訟とZに
対する訴訟について,口頭弁論の併合を求めた。
3. K修習生は,XY間の訴訟及びXZ間の訴訟を担当するJ裁判官から,Xが提出した口頭弁
論の併合を求める書面を渡されて,以下のような会話をした。
15氏名黙秘:2006/05/24(水) 16:49:58 ID:???
J裁判官: Kさん,Xは,Yに対する訴訟とZに対する訴訟の口頭弁論を併合すれば,両方の
訴訟で,Bの弁済の事実について統一的な判断が得られるとしていますが,その理由
は分かりますか。
K修習生: 口頭弁論の併合により,事実上,訴訟進行も一様となり,共同訴訟人間でも,いわ
ゆる証拠共通の原則が認められているので,判断の統一をかなり期待することができ
るとされているからです。
J裁判官: そうですね。ところで,民事訴訟法第39条が定めている,いわゆる共同訴訟人独
立の原則は,どのような考え方を基礎にしているものか分かりますか。
良い機会なので,@共同訴訟人独立の原則と共同訴訟人間の証拠共通の原則が,そ
れぞれどのような考え方に基づくものか整理して報告してください。その上で,A仮
にXのYに対する訴訟とZに対する訴訟とを併合して審理したとして,共同訴訟人間
の証拠共通の原則が働くとの見解を採った場合に,どのような問題点があるか,また,
その問題点についてどのように考えるべきかを検討して報告してください。
〔設問2〕 あなたがK修習生であるとして,J裁判官の前記@Aの質問に対してどのような報告
をすべきかを述べなさい。なお,解答に当たっては,後記V以下の事実は考慮しないこと。
16氏名黙秘:2006/05/24(水) 16:50:59 ID:???
V J裁判官は,前記UのXY間の訴訟とXZ間の訴訟の口頭弁論を併合し,証拠調べを終え,平
成18年5月12日,口頭弁論を終結した。弁論終結後のある日,K修習生は,J裁判官との間
で以下のような会話をした。
J裁判官: 先日,本件証拠調べの結果,認定し得る事実の内容をレポートにして提出してもらい
ましたが,なかなか頑張りましたね。一通り見せてもらい,適宜修正してみました。私
としては「認定事実の概要」のとおりの事実が認定できると考えています。
K修習生: 証拠から事実を認定するのもなかなか難しいですね。
J裁判官: そこで,次に,この事実が証拠上認められる事実であるとして,証明責任の所在は考
慮しないで,実体法的観点から検討してみてくれませんか。
17氏名黙秘:2006/05/24(水) 16:51:41 ID:???
【認定事実の概要】
1. Xはいわゆる総合商社である株式会社,Aは機械部品の製造販売を目的とする株式会社,Y
は大型機械の製造販売を行う株式会社,Bも同種の中型・小型機械の製造販売を行う株式会社
で,YはBの親会社である。もともとAとYとは,Aが製造販売する機械部品をYに販売する
という取引関係があった。
2. Aは,Yからの紹介を受け,Bとの間でもAが製造する機械部品を売買することになった。
しかし,AにとってBは初めての取引先であり,いまだ信用が不十分であったこともあり,親
会社であるYがBの売買代金債務を連帯保証することとされた。
そこで,Aは,平成15年10月6日,Bとの間で,継続的に機械部品を売買する契約を締
結した。契約期間は3年間とし,機械部品はBからの発注後1週間以内に納品し,代金は納品
の3か月後に支払うものとされた。AとBのそれぞれの代表取締役が同日に上記内容の基本契
約書に署名押印した。その際,上記基本契約に基づく売買契約によって生ずるBのAに対する
売買代金債務について,Yがこれを連帯保証するとの合意がされ,Yの代表取締役が上記基本
取引契約書の連帯保証人欄に署名押印した。
AとBとの間の機械部品の取引は,以後概ね一月に1回行われたが,取引額は300万円か
ら2000万円くらいまで様々であった。Aは,契約どおり,Bからの発注後1週間で注文さ
れた機械部品を納品し,Bも納品の3か月後には約定どおりAに代金を支払ってきた。
18氏名黙秘:2006/05/24(水) 16:52:55 ID:???
3. Xは,Aから運営資金の融通を依頼され,前記T【メモ】1記載のとおり,Aに対し,平成
16年9月13日,3600万円を,利息年9%,遅延損害金年14%とし,5回の分割返済
(1回目から4回目までは各800万円,5回目は400万円,1回目は平成17年1月20
日,2回目は同年5月20日,3回目は同年9月20日,4回目は平成18年1月20日,5
回目は同年5月19日,利息は各分割金の支払期日にそれまでの利息を支払うものとし,Aが
分割金の弁済を1回でも怠ったときは,当然に期限の利益を喪失するものとする。)の約定で,
貸し付けた。
そして,Aは,Xとの間で,前記T【メモ】3記載のとおり,平成16年9月13日,上記
借入金債務を担保するため,上記A・B間の機械部品の継続的売買契約の契約期間中これに基
づく売買契約によって将来生ずべきAのBに対する売買代金債権をXに譲渡する旨の契約を締
結し,A及びXはその旨の債権譲渡登記をした。なお,本件譲渡担保契約では,XがAに対し
て譲渡担保を実行する旨の通知をするまでは,Aに代金の受領権がある旨の合意がされた。
Aは,Xに対し,平成17年1月20日と同年5月20日にはそれぞれ元金800万円を支
払うとともに,それまでの利息も支払った。
4. Aは,上記2の契約に基づいて,さらに合計4回にわたって,Bに対し,機械部品を代金合
計3600万円で売った。前記T【メモ】4記載のとおり,第1回は平成17年6月14日に代
金500万円(同月21日に機械部品引渡し),第2回は同年7月15日に代金1200万円(同
月22日機械部品引渡し),第3回は同年8月10日に代金1500万円(同月17日機械部品
引渡し),第4回は同年9月5日に代金400万円(同月12日機械部品引渡し)であった。
19氏名黙秘:2006/05/24(水) 16:53:46 ID:???
5. Aは,平成17年に入ったころから業績が思わしくなくなっていたが,上記のとおり同年5
月20日にXに元利金を支払ったものの,そのころから資金繰りが苦しくなり,Bに対して機
械部品を売却するたびに,生じた代金債権をすべて金融業を営むZに売り,代金を得て事業資
金に充てざるを得なくなった。
すなわち,同年6月14日付売買契約に基づく代金債権500万円については,同年7月8
日代金450万円で,同年7月15日付売買契約に基づく代金債権1200万円については,
同年8月1日代金1000万円で,同年8月10日付売買契約に基づく代金債権1500万円
は,同月20日代金1200万円で,同年9月5日付売買契約に基づく代金債権400万円は,
同月12日に代金200万円で,それぞれZに売却した。そして,Aは,Bに到達した各内容
証明郵便(順に同年7月11日,同年8月3日,同年8月22日,同年9月14日到達)で各
債権譲渡の通知をした。
6. Bは,上記合計3600万円の売買代金債務のうち,第1回売買分500万円については,
平成17年9月21日,Zに弁済した。また,第4回売買分400万円については,AからZ
への債権譲渡の内容証明郵便の送付を受けた後,同年9月22日,Zから受けた電話に対し,
特に何も考えないで特に何の留保もせずその譲渡を承諾した。
20氏名黙秘:2006/05/24(水) 16:54:28 ID:???
7. Xは,Aが平成17年9月20日に支払うべき借入金の分割金800万円を支払わなかった
ことから,Aに対し,数回にわたりその支払を催告したものの,Aの担当者からもう少し待っ
てほしいとの言い訳しか得られなかったため,同年10月8日到達の書面で,Aに対し,譲渡
担保を実行する旨の通知をするとともに,併せて,同日,Bに対し,AのBに対する4回分の
売買代金債権すべてについて,債権譲渡及びその譲渡につき債権譲渡登記がされたことを債権
譲渡登記の登記事項証明書を交付して通知した(前記T【メモ】5及び6記載のとおり)。
8. ところで,第4回売買(代金400万円)については,BはAから目的物である機械部品す
べての引渡しを受けたものの,売買目的物に直ちに発見することができない瑕疵があり,しか
も,その瑕疵は,商品としての価値自体を失わせるような重大なものであった。Bは,第4回
の売買の商品の納入後1か月程経って,この瑕疵に気付き,平成17年10月19日,Aに対
して第4回の売買契約を解除するとの意思表示をした。
〔設問3〕 あなたがK修習生であるとして,@XA間の法律関係を検討し,AXは,Y及びZに
対し,それぞれどのような請求をすることができるかについて,それぞれ金額を明示して論じな
さい。なお,利息及び遅延損害金(遅延利息)の問題は省略してよい。
21氏名黙秘:2006/05/24(水) 16:55:16 ID:???
W 以下の問題を検討するに当たっては,前記U及びVの事実,並びに設問2及び設問3の各設問
に対するあなたの検討結果は一切考慮せず,XがYに対して前記Tの訴えを提起した時点にさか
のぼった上で,以下の記述を読み進めなさい。
1. Xは,Yに対して3600万円の保証債務の履行を求める訴えを提起した後,Bに対しても
売買代金合計3600万円の支払を求める訴えを提起した。なお,XB間の訴訟の口頭弁論は,
XY間の訴訟の口頭弁論とは併合されなかった。
2. Yは,上記保証債務履行請求訴訟の訴状及び呼出状の送達を受けたが,この件は主債務者で
あるBが適切に処理してくれるものと信じて,答弁書を提出せず,また,口頭弁論期日にも出
頭しなかった。その結果,この訴訟の口頭弁論は平成17年12月20日にY欠席のまま終結
し,平成18年1月10日,Y敗訴の判決書がYに送達され,2週間後にこの判決が確定した。
Yはその後,Xやその代理人からは何らの通知や連絡も受けていない。
3. 平成18年5月中旬,Yは,Bから連絡を受けて,上記1のXB間の売買代金請求訴訟の口
頭弁論が同年3月下旬に終結し,X敗訴の判決が同年5月10日に確定したことを知った。
22氏名黙秘:2006/05/24(水) 16:56:04 ID:???
4. XB間の訴訟の判決理由によれば,裁判所は,売買代金債権合計3600万円のうち,(1)
第1回分の500万円については,Bが平成17年9月21日に当該債権の二重譲受人である
Zに弁済したこと,(2)第4回分の400万円については,Bが同年10月19日に商品の瑕
疵を理由に売買契約を解除したこと,(3)第2回分の1200万円及び第3回分の1500万
円については,Bが平成18年2月10日に商品の瑕疵を理由にそれぞれ各売買契約を解除し
たことを根拠として,Xの請求をすべて棄却していた。
5. L弁護士は,Yから,XB間の訴訟でBが勝訴したことを理由に,Xからの強制執行を免れ
る方法はないかと相談を受けた。L弁護士の事務所で実務修習中の司法修習生M(以下「M修
習生」という。)は,この相談に立ち会った後,L弁護士と以下のような会話をした。
23氏名黙秘:2006/05/24(水) 16:56:37 ID:???
L弁護士: Mさん,さっき相談があった件で,Xからの強制執行を免れるためにはどのような
手続を採ればよいですかね。
M修習生: Xに対して請求異議の訴えを提起する方法が考えられます。ただ,本件では異議の
理由が立たないような気がします。
L弁護士: そんなに簡単にあきらめないで,いろいろな考え方があるのだから,本件で強制執
行を免れることができるとする結論を導くための理由として,どのような考え方を根
拠とする主張が有り得るかについて検討してみてください。
それから,請求異議訴訟でそのような主張をしたとき,Xはどのような考え方に基
づいて反論をしてくるかを予想し,これに対する再反論ができるかどうかを検討して
報告してください。
〔設問4〕 あなたがM修習生であるとして,L弁護士が指示した前記事項について,検討の結果
を述べなさい。ただし,XY間及びXB間の各判決の適否や妥当性については,検討の対象とし
ないこと。
24M修習生:2006/05/24(水) 16:57:43 ID:???
受験していない方は >>2-23 の問題文を読んでからレスしてください。
25M修習生2:2006/05/24(水) 17:00:26 ID:???
簡単にあきらめてしまいました・・・
26氏名黙秘:2006/05/24(水) 17:07:49 ID:???
>>1-23

超乙
27氏名黙秘:2006/05/24(水) 17:26:23 ID:???
これだけの大作で誰もレスしなかったときの>>1の悲哀について考えてみる
28氏名黙秘:2006/05/24(水) 23:16:35 ID:???
担保的構成だと@○A×B○C×
29氏名黙秘:2006/05/25(木) 00:38:24 ID:???
>>28
俺も同じ
30氏名黙秘:2006/05/25(木) 01:17:09 ID:???
>>28,29
担保構成の場合でも、Bは×では?
特約事項だから。
31氏名黙秘:2006/05/25(木) 01:21:20 ID:???
俺は請求原因事実を要件事実と読んでしまった
32氏名黙秘:2006/05/25(木) 01:23:03 ID:???
Me,too
おかげで所有権的構成でも@〜Cのうち@〜Bについて立証責任あり、みたいに書いちゃったアッヒャッヒャ!ヽ(゚∀゚)ノ
33氏名黙秘:2006/05/25(木) 01:25:29 ID:???
漏れは
請求原因という言葉が多義的であること
ここでは原告が訴訟物の存在を一応基礎付けるのに必要な、原告が証明責任を負う
事実、と定義づけて
所有権的構成から、全部不要とした
34氏名黙秘:2006/05/25(木) 01:29:24 ID:???
はあ、絶対請求原因と再抗弁事実と解ってないって大減点食らうだろうなあ・・・・鬱
まあたいしてわかってないけど
35氏名黙秘:2006/05/25(木) 01:36:36 ID:???
「請求原因事実」といったら「攻撃防御方法としての請求原因」以外の何ものでもないでしょ。
36氏名黙秘:2006/05/25(木) 01:38:37 ID:???
>>30
しかし、それだといつでも担保権実行できることになってしまって
担保権の性質としておかしくない?
特約というよりは本質事項だと思ったんだが。
37氏名黙秘:2006/05/25(木) 02:03:29 ID:???
特例法すら気が付かなかったアホウが大量にいるから大丈夫大丈夫www
38氏名黙秘:2006/05/25(木) 03:11:23 ID:???
1割もいないでしょ
39氏名黙秘:2006/05/25(木) 04:43:46 ID:???
民事系1問目40点だっけ?
すげーでかい。
40氏名黙秘:2006/05/25(木) 08:06:31 ID:???
譲渡の予約または停止条件と考えると(担保的構成?)、
予約または停止条件の特約があることが抗弁で、
予約完結権の行使または条件の成就が再抗弁になる。
Bはやっぱり、いらないんじゃね。
41氏名黙秘:2006/05/25(木) 09:25:17 ID:5Z92uGkQ
担保的構成だと、質権の請求原因になるのでは?
42氏名黙秘:2006/05/25(木) 10:15:31 ID:???
>>39
択一の点が一瞬で吹っ飛ぶ
43氏名黙秘:2006/05/25(木) 11:43:34 ID:???

イルカとクジラの一部、霊長類だけが哺乳類のなかでレイプするんだよ。
猫とか馬とかネズミとかキツネとか下等なヤツは全部メスの同意が必要。
ここでいうレイプとは、多少強引に交尾を迫るなんてものじゃないレベルのものね。
完全に無・理・矢・理♪
イルカの中で最も知能の高いハンドウイルカは、集団輪姦が十八番だし、
オランウータンやチンパンジーはレイプ婚がむしろ原則であるという研究があるんだよ。 
──────────┐ ┌─────────────
           , '´l,  | ./
       , -─-'- 、i_ ..|/
    __, '´       ヽ、
   ',ー-- ●       ヽ、
    `"'ゝ、_          ',
      〈`'ー;==ヽ、〈ー- 、 !
       `ー´    ヽi`ヽ iノ
                ! /
              r'´、ヽ
              `´ヽノ
44氏名黙秘:2006/05/25(木) 12:17:16 ID:???
しかし民法(と要件事実)はなんとかできたけどさ,
民訴法あれ意味わからん。

自由心証主義とかしか書けてない・・・。
でも民訴法分野の配点が合計90点あるんだよなー。

小問3の苦労に対する得点が70点なのと比較してあれはどうなの?
45氏名黙秘:2006/05/25(木) 12:54:09 ID:???
さっき本屋で調べたけど
民法問い1は伊藤滋夫のケースブック用件事実
やっとけばよかったと思った。
所有権的構成なら@のみ必要みたい
債権譲渡特例法の解説書によると
冬季によってすべての債権はxがZに優先する。
しかし、債務者対抗要件を先に備えた債権については
債務者の支払いは有効となりXはZに不当利得請求が
可能と書いてあった。
自分は悪意なら可能と制限を加えてしまったよ
46氏名黙秘:2006/05/25(木) 12:57:14 ID:???
>債務者対抗要件を先に備えた債権については債務者の支払いは有効

ここが本旨弁済として有効なのか478で有効なのかはよくわからなかったよ
俺は478の問題にして債務者対抗要件を具備しているのだからZが劣後譲受人であることについて善意無過失だみたいな
でもBとの関係ではZは劣後譲受人にはならないのかなーなんて
47氏名黙秘:2006/05/25(木) 13:01:13 ID:???
とりあえず債務者の債務が弁済によって消滅したと
認定できればいいんじゃないかな
そこの知識が問われているわけではないと思われr
48氏名黙秘:2006/05/25(木) 13:01:49 ID:???
>>45
伊藤滋夫説は必ずしも通説でないことがあるので、
説得的に書けていれば問題ないかと。
49氏名黙秘:2006/05/25(木) 13:03:02 ID:OLfh/ibv
>44 第2問のこと?

弁済の立証責任をXYではYが負い(抗弁)、XZではXが負う(「利得」の原因)
独立の原則を前提とすると、
Yが自白してXが証明失敗すればXは両負け
Zが自白してYが証明失敗すればXは両勝ち
となり、証拠共通の原則の趣旨と矛盾しないか?

が問題点だと思ったが自信はない
50氏名黙秘:2006/05/25(木) 13:04:20 ID:???
>>49
証拠共通自体の問題じゃないの?
51氏名黙秘:2006/05/25(木) 13:04:21 ID:???
>>46
俺も478で弁済有効にして,その分はZに不当利得返還請求と処理したよ。

支払先は第三者対抗要件の優劣で決するはずだからそれでいいぽ
52氏名黙秘:2006/05/25(木) 13:12:41 ID:OLfh/ibv
>50
自白は証拠採用のレベルで、
証拠共通は心証形成のレベルだから
微妙にずれてると思う
答案では曖昧にしておいたが
53氏名黙秘:2006/05/25(木) 13:18:42 ID:???
小林先生の本だと証拠共通の原則は
共同訴訟任官に利益対立がないときはいいけど
利害対立の大きいときは問題が生じると書いてある
そこで、不利益を請ける側に証拠調べの機械を与える
必要があるとかそういうことが書いてる
54氏名黙秘:2006/05/25(木) 13:19:49 ID:???
弁済の時点では、債務者対抗要件備えているのはZだけだから、本旨弁済だと思う。

民法では第三者対抗要件を備えれば当然債務者対抗要件も備えたことになるけど、
特例法ではそうじゃないから、そこを書かせたかったのかと。
55氏名黙秘:2006/05/25(木) 13:22:43 ID:???
>>54
今思えばそう考えたほうが筋が良さそうなんだよね
そこまで気が回らなかった
56氏名黙秘:2006/05/25(木) 13:23:13 ID:???
公法や刑事のスレも立てませんか
57氏名黙秘:2006/05/25(木) 13:24:02 ID:???
>>56
ぜひお願いしまつ
立てられないのでつ
58氏名黙秘:2006/05/25(木) 13:24:17 ID:???
>>54
理論的にはそうなんだけど
それを聞きたいということになると厳しいと思う
立法趣旨からは債務者の保護と債権者の調和なんだろうが
59氏名黙秘:2006/05/25(木) 13:29:36 ID:???

そだね。書きすぎた。

弁済有効にすると不当利得が難しいんだよね。
弁済の受領はBとの関係では正当だが、Xとの関係では法律上の原因がないって無理矢理したけど。
60氏名黙秘:2006/05/25(木) 13:32:11 ID:???
 設問3については,@XA間の法律関係については,
将来の集合債権譲渡契約の有効性等,AXがYに対して
なし得る請求については,第1回目の売買代金債権をY
が劣後譲受人Zに対して弁済していることからXは改め
てYに対し,これを請求できるのか,また,第4回目の
売買代金債権については,Bが,AからZへの債権譲渡
に異議を留めない承諾をしているが,後に目的物の瑕疵
に基づくBのAに対する解除をZに対して対抗できるか
等が問題となるでしょう。また,XがZに対してなし得
る請求に対しては,弁済が有効である場合について不当
利得返還請求等が考えられるでしょう。

辰巳の「解答の筋」なんだけど

Bが,AからZへの債権譲渡に異議を留めない承諾をし
ているが,後に目的物の瑕疵に基づくBのAに対する解
除をZに対して対抗できるか等が問題となるでしょう。

ここおかしくない?異議をとどめない承諾をしても
劣後債権者への弁済が有効になるわけじゃないよね?
解除をZに対抗できるかどうかなんかXY、XZ間では
問題にならないんじゃない?
61氏名黙秘:2006/05/25(木) 13:34:25 ID:???
解除を対抗されちゃったらその分主債務が減って保証債務も減っちゃうから関係あるよ
62氏名黙秘:2006/05/25(木) 13:35:32 ID:???
解除を対抗できないとしても、Xには対抗できる、とすると、
Zが債権を回収したのちに、第三者対抗要件を備えていたXとの優先関係が問題になるからだと思う。
63氏名黙秘:2006/05/25(木) 13:37:11 ID:???
ん?どの売買の話?
64氏名黙秘:2006/05/25(木) 13:38:26 ID:???
債務者対抗要件っていうのは,「対抗要件」という言い方をしているけど
これは二重譲渡にいう対抗要件とは意味が違うよ。
(解除の対抗が債務者対抗要件の話。)

二重譲渡の優劣を決める(Bがどちらに支払ったらいいか)のは,あくまで第三者対抗要件の問題なので
BはXに対して支払わなければならないことになるお
そして準占有者の弁済の問題になる。


>>60
異議をとどめない承諾はダミーと思われる
65氏名黙秘:2006/05/25(木) 13:39:35 ID:???
>>60
Zに対して対抗できるか
というより
BがZに意義なき承諾をした以上BはAに解除を
主張できなくなるのではないか?という論点では?
結論はできるとして
66氏名黙秘:2006/05/25(木) 13:42:13 ID:???
>>64
解説書によればBはXに払えばよい(債務者を保護している)ので
それは準占有者に対する弁済とか使わずに当然有効らしい
67533:2006/05/25(木) 13:43:09 ID:???
債権者以外の者に対して承諾した場合の、承諾としての効力の有無、でおk?
68氏名黙秘:2006/05/25(木) 13:44:06 ID:???
>>64
>二重譲渡の優劣を決める(Bがどちらに支払ったらいいか)のは,
>あくまで第三者対抗要件の問題なので
>BはXに対して支払わなければならないことになるお

これを前提にすると、たとえばBが偶然AX債権譲渡担保契約を知ってたら、
準占有者弁済の保護を受けられなくなってしまうんだよね。
この場合に、BはZの請求を拒めるんだろうか。俺は拒めないと考えて、
債務者対抗要件が具備されるまではBはZに弁済しなければならず、
本旨弁済になる、という書き方になった。
69氏名黙秘:2006/05/25(木) 13:44:57 ID:C6vdSIxP
準占有者に対する弁済じゃない。主債務者に対する対抗要件がない以上
当然にBの支払いは有効。
俺も反射的に支払無効→準占有者に対する支払いとしては有効。
とやっちゃった。
しかも債権譲渡になんら制約がない以上2700万円全額OKとした。
今はGだと思ってる。
70氏名黙秘:2006/05/25(木) 13:46:01 ID:???
>>68
それはスゴス!
71氏名黙秘:2006/05/25(木) 13:46:39 ID:???
>>69
所有権的構成・帰属清算型の考え方を押及すれば、
2700万全額請求はそれほど筋悪とは思わないけど。
72氏名黙秘:2006/05/25(木) 13:49:45 ID:???
所有権的構成だと、あとで清算金支払えばいいってなるのか。
2000万円を超える部分は権利濫用とかいちまったよ。
73氏名黙秘:2006/05/25(木) 14:01:49 ID:???
>>69
?主債務者に対する対抗要件はあるでしょ?
特例法4条2項の通知。
74氏名黙秘:2006/05/25(木) 14:04:53 ID:???
>>66
ごめん。俺には理解不能だぞ。
(Zではなく)Xが正当な権利者なんだから

>>解説書によればBはXに払えばよい(債務者を保護している)ので

払えばよい、じゃなくて払うべき、だろうし

>>それは準占有者に対する弁済とか使わずに当然有効らしい

正当な権利者なんだから当然有効でしょ。
でも今回はZに弁済してるんだよ。
75氏名黙秘:2006/05/25(木) 14:10:00 ID:???
66は64に反論しているので、
>>解説書によればBはXに払えばよい(債務者を保護している)ので

>>解説書によればBはZに払えばよい(債務者を保護している)ので

の誤記では。
それで、実際にZに弁済しているから、本旨弁済だと。
76氏名黙秘:2006/05/25(木) 14:10:34 ID:???
>>65
Zは劣後譲受人だよ…?
65氏のいうような問題はそもそも生じないのでは?
結論は一致してるけど。
承諾はダミーという>>64氏に同意したい。
77氏名黙秘:2006/05/25(木) 14:10:53 ID:OLfh/ibv
>72 清算義務があるかどうかが重大論点
不動産の譲渡担保に関しては百選にも載ってるが、
契約の趣旨を問わず常に清算義務あり
78氏名黙秘:2006/05/25(木) 14:11:44 ID:???
あー おそらく債務者対抗要件と第三者対抗要件の話をごっちゃにしてる人がいると思われ
(というかそこが出題意図だろう。)

<第三者対抗要件の話>
どっちが正当な債権者か=どっちに支払ったら良いのか
→本件ではZに対する支払が正当な弁済かどうか

<債務者対抗要件の話>
いつの時点までに債務者に生じた事由なら対抗できるか
→本件では解除をXに対抗できるか
79氏名黙秘:2006/05/25(木) 14:15:06 ID:???
>73
債務者に対する通知以前に支払ってる。
だからBの支払は当然本旨弁済。
80氏名黙秘:2006/05/25(木) 14:15:43 ID:???
78の続き。
これは単純な択一知識なんだが

(確定日付のない)通知をした債権者と,その後に確定日付のある債権者がいる場合,
確定日付のある債権者のほうが第三者対抗要件を備えるために,
先に通知をした債権者は,債務者に対する関係でも正当な債権者でなくなり,
結局,確定日付による通知をしたほうが全面的に勝つ。

この知識があれば,Zに対する弁済や異議なき承諾は,原則として意味がないことは分かると思う。
ただし478で弁済は有効ね。
81氏名黙秘:2006/05/25(木) 14:17:15 ID:???
>>77
Xが2700万受領して、Aに700万円返すか、
Xが2000万受領して、Aが700万円自分で取り立てるか。
上の方が筋よしだけど、下も一応清算といえないかな?
82氏名黙秘:2006/05/25(木) 14:18:09 ID:???
>>80
それは普通の民法の対抗要件が、
債務者対抗要件=通知のみ
第三者対抗要件=通知+確定日付け

となっているからそうなるだけ。特例法は、

第三者対抗要件=登記
債務者対抗要件=登記+通知

と債務者対抗要件の方が要件が加重されていて、民法の逆。
この逆をどう考えるかなので、民法をそのまま持ってくることはできない。
83氏名黙秘:2006/05/25(木) 14:19:13 ID:???
>>82
はげ
80は何も分かってないぽ
84氏名黙秘:2006/05/25(木) 14:20:47 ID:???
>>79
俺も試験会場では債務者への通知がだいぶ遅いな、
と考えて確定日付説にしたのだが…

内田民法によれば
特例法4条1項にいう「通知があったものとみなす」=「通知が到達したものとみなす」
ということになっていて、それは「登記が行われたとき」なんだよ。
それで、4条2項にいう債務者への通知が行われたら1項と同じなんだから
登記が行われたときに通知が到達したものとみなされるんだよ。
その結果やはりZは劣後譲受人であって、478の問題になると思う。
85氏名黙秘:2006/05/25(木) 14:22:30 ID:???
>>82
はげっていうのは髪がうすいor不存在のことかとおもった。
はげしく同意する、の省略形ということでよろしいか?
86氏名黙秘:2006/05/25(木) 14:23:06 ID:???
>>82-83
ん? 債務者対抗要件と第三者対抗要件の次元が違うことはわかってるよね?

債務者対抗要件がないからといって,
劣後譲受人への弁済が有効になったりはしないぞ?
87氏名黙秘:2006/05/25(木) 14:24:30 ID:???
>84
双書ぐらいでも読んでみな。債務者の弁済は当然有効としている。

BのZに対する弁済は有効
だけどZはXに対して劣後する。そういった意味でXとの関係では
『法律上の原因』がないといえるので不当利得返還請求可能。
88氏名黙秘:2006/05/25(木) 14:27:04 ID:???
債務者対抗要件が具備されると、弁済義務が生じる。
具備した人が二人以上いる場合、第三者対抗要件の問題になる。
本件では一人しかいないから、第三者対抗要件の問題にはならない。

>>85
そう。気を悪くしたなら、すまない。
89氏名黙秘:2006/05/25(木) 14:27:41 ID:OLfh/ibv
>81 Xが2000万受領して、Aが700万円自分で取り立てる
じゃいくらなんでも譲渡形式にした意味がないよ

清算義務の有無の問題とは、
2000万円の代物弁済として2700万円丸取りしていいかっていう問題
90氏名黙秘:2006/05/25(木) 14:29:44 ID:???
>>89
丸取りなんてダメに決まってるじゃん、と思って書かなかった。まずい?
91氏名黙秘:2006/05/25(木) 14:33:12 ID:???
>>88
そう考えたのか・・・なるほどねえ。

分からなくもないんだけど,それだと何のために登記制度があるのかっていうことになるでしょ?
92氏名黙秘:2006/05/25(木) 14:34:12 ID:OLfh/ibv
従来「帰属清算形式」と呼ばれるものは丸取りの趣旨とされてたんだよ
それが判例で許されないことになった
だからダメに決まってるということはない
書いてる人少なそうだから、試験上まずかったかどうかは知らん
93氏名黙秘:2006/05/25(木) 14:37:30 ID:???
まあ民事系はレベルが低そうだ。
94氏名黙秘:2006/05/25(木) 14:37:37 ID:OLfh/ibv
>72,90 付言すると、
2000万円を超える部分は権利濫用、
というのは価値判断としては判例に近いので、
何も書かないよりは遥かによかったと思う
95氏名黙秘:2006/05/25(木) 14:38:25 ID:???
>>92
判例あるのは知ってるよ(だから、ダメに決まってると思った)。
書いたらよかったわ。
96氏名黙秘:2006/05/25(木) 14:38:57 ID:???
>>87
最判S61.4.11.40.3.558

結果的には「相当の理由」がないとしたが
478条は、遅れて対抗要件を具備した債権の譲受人に弁済した場合でも
要件さえ満たされれば適用されうる。

これを見る限り
478でも、それ以外の構成でも、「結果的に有効」なのはかまわないけど、
「当然有効」というのはちょっと言い過ぎのような気がする。
97氏名黙秘:2006/05/25(木) 14:40:15 ID:???
>96
なんのため特例法ができたと思うんだ?
98氏名黙秘:2006/05/25(木) 14:42:16 ID:???
>>
ところで、2700万なのはいいんじゃない?
清算っていうのは後で生じる問題でしょ?
Bが2700万払わなくちゃいけないのはたしかなんだから。
あとでXからAに金を返せばいいんじゃない?
XY,XZ間の法律関係には問題なし…あ、XA間っていうのは
そういうもんだいか…辰巳のには書いてなかった気がするが。
99氏名黙秘:2006/05/25(木) 14:43:57 ID:???
>>97
特例法の趣旨をいうのであればXに有利なんじゃない?
Zへの弁済を有効とする理由にはならない。
100氏名黙秘:2006/05/25(木) 14:48:07 ID:OLfh/ibv
譲渡担保と来たら清算義務と受戻権くらいしか論点ないだろ
気が付かないかなあ
101氏名黙秘:2006/05/25(木) 14:48:19 ID:???
うーん 弁済が当然有効という立場の考えも一応理解した。
担保的構成なら,通知して初めて対抗関係になるというのもありうるかもわからんね。

ただ所有権的構成で行く場合は,債権譲渡の合意が2つある段階で対抗問題になり,
劣後したほうは,対抗できなくなる結果,無権利者となる。
だから,Xが通知するしないにかかわらず,Zに支払っても本旨弁済としては有効でない。
102氏名黙秘:2006/05/25(木) 14:51:49 ID:???
ところで 債務者B が 劣後譲受人Z に対して異議なき承諾した場合
真の権利者(譲受人)であるX との関係でも異議なき承諾としての
効果が生じ、BはXに対しても解除事由の対抗ができなくなるのかな?

そんなことないと思うんだけど…

Bの自己責任という気がしないでもないが、
Xは承諾なんか受けてないからねえ。
103氏名黙秘:2006/05/25(木) 14:53:39 ID:???
>>102
劣後譲受人に対してした異議なき承諾は法的に何の意味もない。
まさにダミー。

ただ解除事由が,債務者対抗要件具備前に発生しているので,
通説・判例に立つならば解除を対抗できる。
104氏名黙秘:2006/05/25(木) 14:54:10 ID:???
>>100
それを言わないでくれ…試験の場では気がつかなかったんだよ。
勝手にZに債権売るのは担保キメツで債務不履行だと書いちゃった。
ほんと勉強不足だな…
105氏名黙秘:2006/05/25(木) 14:58:06 ID:???
>104 いや、辰巳に言ったつもり
106氏名黙秘:2006/05/25(木) 15:00:17 ID:???
所有権的構成前提の考え方としては3つか。

1 2700万全額可能説(その1)
まず2700万取り立てて、後で700万返す清算。

2 2700万全額可能説(その2)
担保権実行に際して、債権の実価と被担保債権の額で清算
(たとえば本件は券面額2700万の債権だが、実値2500万とすると、
 これと2000万円との差500万を予めAに交付する必要を認める)。
そのうえで2700万全額請求可。

3 権利濫用説
2700万全額の取立は権利濫用。2000万円限りで請求可。


不動産譲渡担保の処分清算型が1の処理に近い。
帰属清算型が2の処理に近い。3は債権特有の解決法。
107氏名黙秘:2006/05/25(木) 15:28:43 ID:???
俺,権利濫用まで思いついたんだけど
間違って1600万円について主張を封じちゃった・・・

アホ過ぎるorz
108氏名黙秘:2006/05/25(木) 15:33:23 ID:???
弁済に関しては478条でFA。
債務者対抗要件備えてないのは債務者に支払い請求できないだけで、
第三者対抗要件が優先すれば劣後譲受人に優先できるのは当然のこと。
じゃなきゃわざわざ特例法設けた意味なし。
異議なき承諾はよくわからんが保証債務も復活するかの論点じゃないか?
109氏名黙秘:2006/05/25(木) 15:35:44 ID:???
>>102
おれもおなじようなこと論じた。
Xにも対抗できないのかどうか。
110氏名黙秘:2006/05/25(木) 15:36:44 ID:???
所有権的構成なら債務者との関係で債権者は全額請求できる。
しかし債権者は担保権設定者との合意で被担保債権以上の受取分を
返還しなければならないという債権的関係。
111氏名黙秘:2006/05/25(木) 15:42:35 ID:???
少し舌足らずだった。
債務者対抗要件が備わってなければ債務者は支払わなくていい。
かといって劣後譲受人に弁済していいわけではない。
112氏名黙秘:2006/05/25(木) 15:53:00 ID:???
>>111 それ正しいか?
債務者対抗要件を備えた劣後譲受人に請求されたら債務者は拒めないのでは?
劣後譲受人も債権者には違いないんだから
113氏名黙秘:2006/05/25(木) 16:00:21 ID:???
>>112
素直に債権の二重譲渡を考えてごらんよ。
114氏名黙秘:2006/05/25(木) 16:30:22 ID:???
...
115氏名黙秘:2006/05/25(木) 16:30:43 ID:???
>>113
日本評論社 民事法2担保物権・債権総論
278ページ 池田真朗執筆の部分では 
債権譲渡登記で第三者対抗要件で優先するが
債務者対抗要件を持たない譲受人がいることを理由に
債務者対抗要件を備えた劣後譲受人からの請求を拒めないとしている。

もちろん試験考査委員説だから正しいとは限らないけど 
116氏名黙秘:2006/05/25(木) 17:02:32 ID:???
ふーむ そうなのか。
出題者がおそらく池田真朗だから,本当にそう書いてあるならそれが正解だなあ。
正当な弁済とすると,その分を不当利得としてZに請求することもできないね。

ただ,素直に民法上の原則で考えていけば >>111 の見解がスジだと思う。
117氏名黙秘:2006/05/25(木) 17:05:13 ID:???
>>116
とすると先に登記備えても何も意味なくね?
118氏名黙秘:2006/05/25(木) 17:08:03 ID:???
>>116
>正当な弁済とすると,その分を不当利得としてZに請求することもできないね

これは違うんだと思う。
弁済は正当だが、Xとの関係でZは弁済受領権を有しない、という理屈は別に立つ。

ただここで困るのは、本件が債権譲渡担保で、実行まではAが弁済を受領でき、
かつAが弁済を受領していたなら何の問題もなかっただろうということだ。
AでなくZが受領したら不当利得になって、Aが受領したら何の問題もない、
というのはあるいはバランスを失しているのかもしれない。
119氏名黙秘:2006/05/25(木) 17:09:59 ID:???
>>115
何版何刷?探しているが見つからない。
120氏名黙秘:2006/05/25(木) 17:10:17 ID:???
話は変わるけどさ、取引4は商事売買な訳だが、そもそも解除できるのか?
問題文の表現は微妙だが、Bは検査通知義務を果たしていないようにも読める。
121氏名黙秘:2006/05/25(木) 17:10:38 ID:???
>>117
俺は,本旨弁済でないとして478で処理したよ。
もしほんとに通知要求するなら,おっしゃるとおり登記使う意味まったくないぽ。

ただ,試験委員がほんとにそういっているのならそれは仕方ない。
出典のソースをちょっとよく確かめたいところではあるが。
122氏名黙秘:2006/05/25(木) 17:12:14 ID:???
115の話は双書あたりにでも載ってる話。
123氏名黙秘:2006/05/25(木) 17:12:56 ID:???
>>118
正当な弁済なら「法律上の原因」があることになるから不当利得の要件を満たさないよ。

実質的にいっても,正当な弁済を受けているのにそれを渡せというのもおかしいし。
124氏名黙秘:2006/05/25(木) 17:20:25 ID:???
123はアフォ。
125氏名黙秘:2006/05/25(木) 17:23:42 ID:???
論理的に反論できなくなるとこういう奴いるよな・・・。
126氏名黙秘:2006/05/25(木) 17:27:16 ID:???
>>121
まだ弁済されてないの(債権2と3)については優先できるから、まったく意味がないことはない。
127氏名黙秘:2006/05/25(木) 17:38:12 ID:???
通知まではZが正当な債権者だという構成でいくと,不当利得もあれだけど
異議なき承諾も有効になされたことになるのかな。
それともZに対する承諾だから,Xには関係ないって処理するのか。
128氏名黙秘:2006/05/25(木) 17:39:07 ID:???
上田本みたら、通常共同訴訟の証拠共通って、弁論主義の観点から問題って書いてる。
つーことは、弁論主義の第3テーゼの問題ってこと?
129氏名黙秘:2006/05/25(木) 17:48:53 ID:???
何を当たり前のことを。
130氏名黙秘:2006/05/25(木) 18:01:49 ID:???
でも、問題点として、弁論主義の第3テーゼを全面に出して書いた人って
結構いるのかな?
131氏名黙秘:2006/05/25(木) 18:04:27 ID:???
>>127
異議なき承諾の趣旨は、譲受人の信頼保護だけど、Xには信頼がないから対抗できるとした。
132氏名黙秘:2006/05/25(木) 18:06:42 ID:???
自由心象でも弁論主義でもどっちもOKってことかな?
133氏名黙秘:2006/05/25(木) 18:11:08 ID:???
>>128
あーなんか上田本に書いてありそう。理由とかどうせないんでしょ?
そりゃ弁論主義の問題もあるけど、説得力あるかね?問題点を論じるとして。
134氏名黙秘:2006/05/25(木) 18:14:43 ID:???
重点講義にも書いてあるよ。

証拠共通原則の根拠は自由心証主義と説明される。
ところが、申し出のない共同訴訟人との関係ではこれは弁論主義と対立する。
しかし最後は自由心証主義+手続保障である、と。

この手続保障のところがミソで、本件の問題点の指摘に繋がってくるようだ。むぅ。
135氏名黙秘:2006/05/25(木) 18:16:42 ID:???
>>120
すぐみつからないものは6か月
136氏名黙秘:2006/05/25(木) 18:51:59 ID:???
商法の問題ですが、
事業譲渡は「全部」それとも「重要な一部」
どちらでしょうか?
137氏名黙秘:2006/05/25(木) 18:53:21 ID:???
>>119
第1版第2刷 
15 債権譲渡と対抗要件 池田真朗・奥田隆文
【2】弁済請求と拒絶の可否 278ページ
138氏名黙秘:2006/05/25(木) 19:00:12 ID:???
139氏名黙秘:2006/05/25(木) 19:04:36 ID:mpnbQ/J4
>>136
重要な一部じゃないの? ホテル事業とスポーツ事業があるんだから。
でもそういわれてみると「スポーツ事業の全部」といえなくもないね。

会社法の条文で「事業」のつかいかたをみると、
やっぱり「重要な一部」って感じがする。
140氏名黙秘:2006/05/25(木) 19:04:54 ID:???
>>136
P社は業績が思わしくなく,特にスポーツ事業部門が不振であったため,
P社の取締役会においては,
ホテル事業に傾注して業績の立て直しを図るべきであり,
スポーツ事業部門をQ社に譲渡することに賛成の意見が多数を占めた。

ホテル事業があるから「全部」ではないでしょう。
141氏名黙秘:2006/05/25(木) 19:04:56 ID:???
>>134
下巻P24に、「弁論主義の第三テーゼに抵触する」と書いてるね。
ずばり、弁論主義の第三テーゼが問題となるとして、書いた俺の答案
は跳ねそーな気がしてきた。
予備校本で、証拠共通は弁論主義の問題ではないとすり込まれている人が
多数いると思われ。

142氏名黙秘:2006/05/25(木) 19:05:14 ID:???
刑事31 ア「弁論併合前に、甲に対する…取調べ済み…併合…乙に対しても…」
このあし×ですか?

手元に資料ないから調べられなくてすいません。
143氏名黙秘:2006/05/25(木) 19:05:44 ID:???
↑間違えました
144氏名黙秘:2006/05/25(木) 19:09:19 ID:???
事業の全部をスポーツ事業部の全部と捉えて、一部をスポーツ事業部の
一部とも捉えられなくもないよね。
145D:2006/05/25(木) 19:10:57 ID:???
会社の事業は全部で一つ。部門とかは関係ない。
個人は一人で複数の事業をすることができる。
試験出ないとこだけど、総則も少しくらいやろうぜ。
146氏名黙秘:2006/05/25(木) 19:18:51 ID:???
>145
そうだね。一般の用語とちがうんだね。イメージ的には事業部
丸ごとの譲渡が全部譲渡で、事業部のある部分を譲渡する場合は
一部の譲渡だと思ってた。勉強になりました。ありがとう。
147氏名黙秘:2006/05/25(木) 19:19:27 ID:???
>>144 の解釈も理論的には可能だと思うけど
そうすると帳簿価格で総資産額の5分の1以下しかない
全部の事業の譲渡も出てきそうで変だよ。
148氏名黙秘:2006/05/25(木) 19:22:21 ID:???
>147
確かにそこは最初は試験中もそう考えたんだけど。
考えすぎてはまってしまったようです。
149氏名黙秘:2006/05/25(木) 19:24:58 ID:???
親会社のほうの担当者が株式買い取り請求権はめんどくさい
っていってた意味がよくわからないんだけど。
150氏名黙秘:2006/05/25(木) 19:26:31 ID:???
>>141
まぁ、弁論主義の問題なのかといえば、違うんだろうけどな。
弁論主義の内容をどう捉えるか、他との調整をどこで引くか、
それを引いた結果として、弁論主義違反とは見ないということだろう。

俺は弁論主義は書かなかった。弁論主義と抵触ってやると、
その後の説明が大変になるし、別に弁論主義に基づいているわけではないから。
ただその抵触を活かして、設問後段に答えたらハネるんだろうね。
151氏名黙秘:2006/05/25(木) 19:28:05 ID:???
>>149
吸収分割は検討しないでいいよっていうだけのメッセージだと思う
152氏名黙秘:2006/05/25(木) 19:28:08 ID:???
>>149
Q社的には、自分の会社の株主から買取請求されたくない。
そして、会社分割だと子会社を設立して云々というトリッキーなことをしない限り、
Q社は株式買取請求権を免れない。

ところが、事業譲渡だと事業の一部の「譲り受け」には総会決議が要らず、
買取請求権の対象からも外れている。つまりQ社的には使い勝手がよい。
そういうことだ。
153氏名黙秘:2006/05/25(木) 19:30:56 ID:???
来年のためのこのスレで勉強するよ
154氏名黙秘:2006/05/25(木) 19:33:01 ID:???
P社の手続としては株主買取請求権の手続きは記載
する必要がありますよね。
155氏名黙秘:2006/05/25(木) 19:35:07 ID:???
事業譲渡の特別決議で、なぜか特別支配株主を書いてしまった。
持ち株関係を混乱した…
ま、いっか。時間のない試験のケアレスミスってことで。
156氏名黙秘:2006/05/25(木) 19:35:59 ID:bM6I/4R2
えーと。
XとZの関係についてなのですが、Xは権利行使要件たる通知をしていないから、通知をするまでは、譲受人は完全な債権者とならない。
通知をしてはじめて権利行使が可能となり、対抗要件の効力は、具備時に遡る。
とすると、譲渡禁止特約付き債権の譲渡が後に承諾された場合の判例(H9.6.5)と同様の状況かな?と思って、116条の法意に照らして、第三者を害することはできない。
よって、Zが現実に支払った限度でXに優先する。
としてしまいました。全くダメ?
157氏名黙秘:2006/05/25(木) 19:36:05 ID:???
主張共通は弁論主義との抵触を問題にするけど、
証拠共通は自由心証主義の問題で片付けるのが受験界だよね。
でも、弁論主義は事実と証拠の収集提出の裁判所と当事者側の役割分担の問題だから、
実は両方とも論理必然に結論が出る問題ではない。
どちらの要請を重視するかという問題。
そこで手続保障が要請される程度が、主張のレベルでは不可欠だけど、証拠のレベルでは判断の統一性の要請の前に一歩後退する。
こんな感じで書きましたが・・
158氏名黙秘:2006/05/25(木) 19:37:55 ID:???
>>156
法解釈としてはOK
理論や制度趣旨、判例実務としては難しい
そういうのはひどい減点はされないと思う。
159氏名黙秘:2006/05/25(木) 19:41:53 ID:???
>P社の手続としては株主買取請求権の手続きは記載
>する必要がありますよね
一応書いたよ。公告が必要とか条文を写しただけ
だけど
160156:2006/05/25(木) 20:02:34 ID:bM6I/4R2
158さん
ありがとうございます。少し、元気が出てきました。即死だと思ってたので。
161氏名黙秘:2006/05/25(木) 20:18:13 ID:???
>>157
それで十分だよね
162氏名黙秘:2006/05/25(木) 20:37:13 ID:???
>>157
当事者はあくまで原告と被告のこと。あとから加わる第三者は含まない。
でも、みな、その立場で当然のごとく書いているだろうから、
問題はないと思われ。
163氏名黙秘:2006/05/25(木) 21:42:15 ID:???
会社法は株主総会決議の運営や取締役会決議の運営についても触れていたら加点ありますかね?
164氏名黙秘:2006/05/25(木) 22:18:16 ID:???
保証人の主張
@反射効・判決効の拡張あり
Aかつ全ての事由が口頭弁論終結前の事由にはあたらず遮断されない

反論
@否定
A口頭弁論終結後の事由になり遮断

でOK?
165氏名黙秘:2006/05/25(木) 22:24:00 ID:???
>>164
OK
166氏名黙秘:2006/05/25(木) 22:27:19 ID:???
>>165
@はいらないのでは?判例は@にかかわらず口頭弁論終結前の事由は遮断されるといっている
167氏名黙秘:2006/05/25(木) 22:39:29 ID:VSC37C41
みんその、共同訴訟人独立の原則の説明ではどんなこと書きましたか?
168氏名黙秘:2006/05/25(木) 22:41:38 ID:???
通常共同訴訟では弁論主義は個別的に作用すると書きますた
169氏名黙秘:2006/05/25(木) 22:43:12 ID:???
証拠共通も弁論主義で書いた人?
170氏名黙秘:2006/05/25(木) 22:43:27 ID:???
訴訟追考に関しては弁論主義からはみ出るんですけど?
171氏名黙秘:2006/05/25(木) 22:44:45 ID:???
>>169
いや証拠共通は自由心証主義の点から認められると書きました
172氏名黙秘:2006/05/25(木) 22:45:23 ID:???
もともと別々でいいのに、便宜上共同でやるだけなので、互いに影響しないっていうあたりまえのこと書けばいいんだよね?
173氏名黙秘:2006/05/25(木) 22:45:54 ID:???
>>172
そう。便宜上どころか、たまたま一緒にやってるだけ、という感覚。
174氏名黙秘:2006/05/25(木) 22:46:39 ID:???
当然の補助参加を認めなかった最高裁は、日本を滅ぼす
みたいなことを大展開して欲しいものだ。
175氏名黙秘:2006/05/25(木) 22:47:18 ID:???
良かった
176氏名黙秘:2006/05/25(木) 22:48:00 ID:???
訴訟における自己決定権から書いた
対象がなにかで主張・立証・他の手続的な訴訟行為とそれぞれ分けて
でも私的紛争とはいえ公権的な解決、つまり裁判所という公的資源を利用するわけだから、
公益つまり訴訟経済や判断の統一の要請からの制約をそれぞれが受けると
そして証拠共通を適用した場合の不都合も、その公的要請の前に制約は正当化されるとした
177氏名黙秘:2006/05/25(木) 22:48:23 ID:XHpEcVbz
イラネ
178氏名黙秘:2006/05/25(木) 22:50:54 ID:???
>>176
おれも結局にたようなこと書いたかも。
手続き保障はたしかに後退するけど、
通常挙動訴訟の事実上の矛盾防止機能・訴訟経済も重要と。
179氏名黙秘:2006/05/25(木) 22:51:29 ID:???
>>176
俺も,そもそも私的自治〜から書いた。
つか,原理原則の説明しか分からなかったからw
180氏名黙秘:2006/05/25(木) 22:52:39 ID:???
私的自治
181氏名黙秘:2006/05/25(木) 22:54:58 ID:???
私的自治の訴訟的反映はとっかかりとしては不可欠だ罠
182氏名黙秘:2006/05/25(木) 22:55:50 ID:???
民事訴訟法 書籍売上ランキング
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183氏名黙秘:2006/05/25(木) 22:57:30 ID:???
中野貞一郎の民事裁判入門は名著だよね。
ぴろしが、こういうのを一冊読んどけば司法試験くらいは
トップで受かるって言ってたw
184氏名黙秘:2006/05/25(木) 22:58:33 ID:???
>>181
たしかに
私的自治は相対当事者にしか及ばないのに第三者に及んだら大変だ罠
185氏名黙秘:2006/05/25(木) 23:02:24 ID:???
>>162
> 当事者はあくまで原告と被告のこと。あとから加わる第三者は含まない。

そこなんですよねこの問題の最大のポイントは…
でもそれなりに配慮して書けたつもりなんですが…
186氏名黙秘:2006/05/25(木) 23:05:26 ID:???
>通常挙動訴訟の事実上の矛盾防止機能・訴訟経済

そこが出題の意図かと思う。
187氏名黙秘:2006/05/25(木) 23:12:25 ID:???
いや証拠共通の問題なんだから主張共通との対比をしないと
188氏名黙秘:2006/05/25(木) 23:14:11 ID:???
e?
189氏名黙秘:2006/05/25(木) 23:14:29 ID:???
そうそう主張共通には触れるべきだろうね
190氏名黙秘:2006/05/25(木) 23:15:28 ID:???
それって論点主義だよ
191氏名黙秘:2006/05/25(木) 23:16:22 ID:???
主張共通は無益だろう。後段とどうやってリンクさせる?
192氏名黙秘:2006/05/25(木) 23:16:39 ID:???
>>190
そういう短絡思考ではなくて、主張共通は×なのになぜ証拠共通が○なのかを説明するのが出題意図じゃん
193氏名黙秘:2006/05/25(木) 23:17:22 ID:???
当然の補助参加肯定説でもあの事例だと否定になり得るからそういう手もあるけど…
194氏名黙秘:2006/05/25(木) 23:17:41 ID:???
>>189
それは@で触れる事項。自由心証との調整の問題
Aは第三者の弁論主義との調整の問題
195氏名黙秘:2006/05/25(木) 23:18:34 ID:???
独立の原則を貫くから主張共通の原則が否定されるわけだろ。
証拠共通の原則は独立の原則とは方向性が逆だよ。
その説明したら必然的に主張と立証の違いから導かざるを得なくなる。
196氏名黙秘:2006/05/25(木) 23:18:43 ID:???
>>194
交通整理サンクス
197氏名黙秘:2006/05/25(木) 23:19:57 ID:???
> 当然の補助参加肯定説
兼子か
そんな少数説触れたら流れ悪くならないか?
198氏名黙秘:2006/05/25(木) 23:21:43 ID:???
>>197
もちろん、触れもしないのが正しいと思う。てか触れないほうが良いに決まってる。
ただ、肯定説に立つと、あの問題って、ただの手続補償とか抵触行為の
問題に出来てシンプル。出題意図完全無視になるが。
199氏名黙秘:2006/05/25(木) 23:24:02 ID:???
でもいい問題だったな
ただの知識羅列では物足りなくならざるを得ない問題だった
200氏名黙秘:2006/05/26(金) 00:05:08 ID:???
公法なのですが聞いてもいいでしょうか。
他でもきいたのですが誰もレスしてくれなくて

設問1
訴訟要件
>36条は前段と後段で区別され、本問では後段の補充的無効確認訴訟の問題。
>法律上の利益があるといえ、原告適格あり。(軽く)

本案上の主張
>重大かつ明白な違法があるか。
>裁量逸脱による重大かつ明白な違法がある。(大展開)

設問2
国家賠償
Mについて
>裁量逸脱により違法。(一言)

Gについて
>公権力の行使にあたるといえ違法。(軽く)

損失補償
>特別の犠牲とはいえず認められない(一言)


こんな感じですが旧試験だとGでしょうか。
201氏名黙秘:2006/05/26(金) 00:11:33 ID:???
>>200
当事者訴訟がないのは痛いが全体の出来が悪そうなので平均以上はいくのでは?
202氏名黙秘:2006/05/26(金) 00:36:41 ID:???
>200 全体的に裁判官になっちゃてないか
あれは主張を書くんだろ
203氏名黙秘:2006/05/26(金) 00:42:21 ID:???
瑣末なことかもしれないが、債権譲渡担保の構成について
「所有権的構成」はまずくないか
俺は、「所有権」の定義は? 「物」の定義は?
という問答が頭に浮かんで「確定的譲渡構成」という造語で通した
204氏名黙秘:2006/05/26(金) 00:43:24 ID:???
>>203
そりゃ所有権的構成なんてのはここで便宜的にいってるだけで・・・。

というか,勝手な造語つくるのもまずいと思うぞ。
205氏名黙秘:2006/05/26(金) 00:43:33 ID:???
もちろん所有権的構成類似って書いたよ
206氏名黙秘:2006/05/26(金) 00:51:51 ID:???
>205 ああ、それが良かったな
造語といってもちゃんと説明してから使ったから大丈夫だとは思うけど
207氏名黙秘:2006/05/26(金) 00:55:11 ID:???
言うなら処分権的構成だろうな
208氏名黙秘:2006/05/26(金) 01:06:47 ID:???
>>203
些末ではなく大事だと思うぜ
俺もそこは少し説明した
209氏名黙秘:2006/05/26(金) 01:21:53 ID:???
民事系だけど、
担保的構成か否かで1ページ使い、
請求原因事実のところは@○A×B○C×
ACの否定の理由は、特例法4条で登記や通知は対抗要件だからというもの。
これじゃ死んでますよね?
210氏名黙秘:2006/05/26(金) 01:25:19 ID:???
マルチ死ね
211氏名黙秘:2006/05/26(金) 01:27:17 ID:???
>>209
別スレですでにレスしますた。
212氏名黙秘:2006/05/26(金) 01:28:30 ID:???
>>209
うーん?そこはまだだれもわかってないところだとおもいますよ
213氏名黙秘:2006/05/26(金) 01:30:47 ID:???
>>209
Cは対抗要件の抗弁の権利抗弁説を書いておけばいいけど
Aはむしろ実体法の問題では
第三者対抗要件の第三者に保証人があたるか
あたらないとするのが一般的でしょうな
214氏名黙秘:2006/05/26(金) 02:14:14 ID:???
さーっとスレ読んだけどレベル高いな
一期最強集団じゃないか?
215氏名黙秘:2006/05/26(金) 02:25:38 ID:???
それは言い過ぎw
土曜日の公法系の話はメチャレベル高かったぞ
一期にも相当出来る奴がいるのは間違いない
216氏名黙秘:2006/05/26(金) 02:37:00 ID:???
>>215
いや,ずっと俺スレ見てるけど土曜日の公法系の議論は誤りも多かった。

土曜日には,憲法で違憲確認訴訟だとか声高に主張するやつもいたし
行政法ではなぜか無効確認訴訟が圧倒的優勢だった。

もちろん今になってみれば正しいことをいっていた奴もいたが。
レベル的にはいまとかわらんよ。
217氏名黙秘:2006/05/26(金) 02:44:36 ID:???
ロー内の学力格差って当人同士が認識する以上に大きいのかもしれん
218氏名黙秘:2006/05/26(金) 02:45:50 ID:???
>>216
無効確認かいておけば十分浮きそうだけどな。
219氏名黙秘:2006/05/26(金) 02:45:53 ID:???
> 土曜日には,憲法で違憲確認訴訟だとか声高に主張するやつもいたし

ネタネタw
鈴木さんだろw
俺もそいつ煽ってたしw

確かにレベル低いのも多かったが、おっこいつ?!ってのが何人かいたよ
ログとってるからそのうち復習で参考にする
220氏名黙秘:2006/05/26(金) 02:47:07 ID:???
玉石混淆だけど参考になるレスがあるから目がはなせんなこれがw
221氏名黙秘:2006/05/26(金) 02:56:10 ID:???
>>218
無効確認は判断基準時で論理矛盾きたすとドボン,ということだったかと。
222氏名黙秘:2006/05/26(金) 02:57:56 ID:???
>>221
あれは数百人単位でコケてると思う。
223氏名黙秘:2006/05/26(金) 03:02:01 ID:???
>判断基準時で論理矛盾きたすとドボン

kwsk
224氏名黙秘:2006/05/26(金) 03:04:59 ID:???
>>223
えーと行政訴訟における違法性判断基準時は(原則として)処分時。
市長の一括指定の重大明白な違法を争う場合,
当然,その一括指定時までの事由しか主張できないのが原則になる。

したがって,無効確認訴訟において,Lが指摘したような法令解釈の誤りは原則として主張できない。
225氏名黙秘:2006/05/26(金) 03:05:56 ID:???
処分時の事情のみを使って重大明白無効を判断するのが判例
処分時後の事情を使っちゃいけないということ
226氏名黙秘:2006/05/26(金) 03:13:31 ID:???
サンクス
>>224

Lの言ってるのは使えないよね。
周りのやつでもLの発言つかっちゃってる人が多かったな。

おれは、合理性を欠く新細則の一括指定が無効ってならありうるんんじゃないかね?
227氏名黙秘:2006/05/26(金) 04:26:21 ID:???


965 名前:氏名黙秘 投稿日:2006/05/21(日) 23:40:07 ID:???
無効等確認訴訟で何が無効なの?最後にだれか答えてくれ。


967 名前:氏名黙秘 投稿日:2006/05/21(日) 23:40:53 ID:???
>>965
M市長の一括指定だよ
228氏名黙秘:2006/05/26(金) 05:58:28 ID:???
無効なのは違憲な警告表示法です
229氏名黙秘:2006/05/26(金) 06:15:00 ID:???
違憲無効確認の訴え!
230氏名黙秘:2006/05/26(金) 06:16:41 ID:???
新細則の一括指定が無効

よって、無効確認の訴えは認められる。
231氏名黙秘:2006/05/26(金) 06:19:16 ID:???
>>229
ソレダ
232氏名黙秘:2006/05/26(金) 06:21:51 ID:???
ここは民事系問題の検討スレなんですが・・・。
233氏名黙秘:2006/05/28(日) 02:23:51 ID:???
第二問設問3で不当利得以外を検討ってあり?
234氏名黙秘:2006/05/28(日) 03:09:17 ID:???

イルカとクジラの一部、霊長類だけが哺乳類のなかでレイプするんだよ。
猫とか馬とかネズミとかキツネとか下等なヤツは全部メスの同意が必要。
ここでいうレイプとは、多少強引に交尾を迫るなんてものじゃないレベルのものね。
完全に無・理・矢・理♪
イルカの中で最も知能の高いハンドウイルカは、集団輪姦が十八番だし、
オランウータンやチンパンジーはレイプ婚がむしろ原則であるという研究があるんだよ。 
──────────┐ ┌─────────────
           , '´l,  | ./
       , -─-'- 、i_ ..|/
    __, '´       ヽ、
   ',ー-- ●       ヽ、
    `"'ゝ、_          ',
      〈`'ー;==ヽ、〈ー- 、 !
       `ー´    ヽi`ヽ iノ
                ! /
              r'´、ヽ
              `´ヽノ
235氏名黙秘:2006/05/28(日) 20:37:23 ID:???
>>233
ちょっと思いつかないけどたとえば?
236氏名黙秘:2006/05/28(日) 22:45:01 ID:???
譲渡担保の所有権的構成を前提にして

民事系第2問設問3でXがYに請求できるのは
7月分1200万円+8月分1500万円=計2700万円で
取りすぎた700万円は清算義務を果たして後からAに返せばよいのか?

それともXはYから2000万円しか取り立てられないんだろうか?

俺はXはYから2700万円取り立て可能で,後でAに700万円返せばよいと書いた。
債権質権だと民法366条2項により,
自己の債権に対応する部分に限り取り立て可能だが,
これは所有権的債権譲渡担保にも類推適用されるんだろうか?
調べたがわからない。
237氏名黙秘:2006/05/28(日) 23:06:22 ID:???
2700万円取り立て可能ってどういうこと?
238氏名黙秘:2006/05/28(日) 23:17:20 ID:???
>237
XがYに2700万円請求していいかどうか。
所有権的構成だと債権譲渡を受けている以上
被担保債権が2000万円しか残ってなくても
債権譲渡を受けた債権全部の権利行使ができると試験場で思った。

物の譲渡担保だと丸ごと売却して,
債権回収した後清算して残った金を返せばいいよね。
でも債権譲渡担保だとどうなるのか?
239氏名黙秘:2006/05/29(月) 00:45:01 ID:???
>>238
俺も同じ。
債権譲渡だろうが、
譲渡担保なんだから、
清算金で処理するわけで、
それで正しいと思う。
240氏名黙秘:2006/05/29(月) 04:31:55 ID:???
担保的構成だったらどうなのよ
241氏名黙秘:2006/05/29(月) 10:06:18 ID:???
やばい。
所有権的構成なのにYへの請求、当然2000万にしちゃったああ。
沈んだ・・orz。
242氏名黙秘:2006/05/29(月) 11:08:29 ID:???
池田真朗の「債権譲渡法理の展開―債権譲渡の研究〈第2巻〉」を読んでも
そのものズバリ書いてないんでわからない。
所有権的構成でも
物の譲渡担保と違って債権は分割可能だから
民法366条2項類推適用で2000万円しか取り立てられないという結論も
十分成り立つと思うし 教えて池田先生
243氏名黙秘:2006/05/29(月) 11:36:19 ID:???
池田先生の本にも書いてないようなら、
2000万にしちゃってもそこまで沈まないかな。
ちょっと安心。
244氏名黙秘:2006/05/29(月) 12:21:31 ID:???
結局民事3は
@Bの弁済は本旨弁済。
AXY間
2700万か2000万かは解釈しだい
BXZ間
500万の不当利得返還請求可(民事法U池田解説による)
でいいんだよね?
245氏名黙秘:2006/05/29(月) 12:29:00 ID:???
担保だから清算義務があるんだろうけどそれは債権の譲渡人Aに対して
負う問題であってYに対しては2700万全額いけるんだよね?
246氏名黙秘:2006/05/29(月) 13:39:10 ID:???
道垣内・担保物件にも書いてないなぁ。
債権譲渡担保の部分はズバリの記述がない。

個人的には担保構成でも全額請求、後で清算で良い気はする。
非典型担保の実行手続は民事執行法とかにはないわけで、
取り立てた金を裁判所が管理して配当するとかではなく、
自分の取り分だけ配当に預かる感じではない。

あえて近いのを探せば債権質で取り立てる場合の限度額の話だろうな。
これって後で清算だったっけ…質権なんてよく覚えてないw
247246:2006/05/29(月) 13:48:27 ID:???
というわけで調べてみた。
債権質では質権の被担保債権の範囲内に限られるのね(民366条2項)。
この類推であると書いて被担保債権額に限られると書くのが、
担保的構成では無難そうね。しかしこの条文援用した人どのぐらいいるんだろ。
248氏名黙秘:2006/05/29(月) 21:36:48 ID:???
俺も色々調べてみた。
法的性質としては取立てのための債権譲渡と債権が完全に移転する
信託的債権譲渡がある。後者の構成によれば
民3でいうと
(1)XY間
500万の弁済は本旨弁済で有効(法務省Q&A・池田などによれば)
異議なく承諾は関係なし。
問題は2700万円の債権の行使できる範囲。
信託的債権譲渡としてもあくまで担保のため。従って、
@清算義務を負う(池田も共著となっている『民事法U』)
A対内的関係(本問では譲渡人A)では被担保債権の範囲でのみ
行使する義務を負うが対外的には完全に債権譲受人(於保の古い教科書)
などとなる。こう考えると信託的債権譲渡と考えればYに対しては2700万円
を請求可(後はAYの清算関係や義務違反の問題)となる。
(2)XZ間
Zは劣後する以上500万円の不当利得返還請求可能(池田や法務省Q&A)。

大体こうなると思うよ。
249氏名黙秘:2006/05/29(月) 21:37:30 ID:???
AY間の→AX間の
250氏名黙秘:2006/05/30(火) 23:24:59 ID:???
質問なんですが、会社法でスポーツ施設全体を事業譲渡として
認定してもいいのでしょうか?
場合わけは事業譲渡した後にQ社がショッピングセンターとして
転用したという理解は不可能でしょうか?
もちろん重要財産譲渡と認定することの方が楽なんでしょうが
問題読むと「いずれにせよP社からのスポーツ事業部門の譲受けを積極的に
進めるべきことで意見は一致していた」とありますので。
けれどそうすると事業譲渡、利益相反、反対株主告知、特別決議、
競業避止特約検討は共通になってしまうんですが。
ちなみに設問2は考慮に入れない訳ですが、一応スポーツ施設は30億、
事業は20億とあり、これが合わせてP社のスポーツ事業部門40%という
ことなのでスポーツ施設の総資産における割合は24%となります(これ自体は
467条の要件を満たします)。
もしこれくらい大きいという前提があればスポーツ施設の譲渡自体
有機的一体として機能する重要な事業の譲渡とはいえないんでしょうか?
誰か親切な方教えてください。
251氏名黙秘:2006/05/30(火) 23:47:31 ID:???
民事法大大問の参考判例として最判平成13年11月22日
重判13年度民法8事件に掲載
252氏名黙秘:2006/05/30(火) 23:51:31 ID:???
>>250
> 質問なんですが、会社法でスポーツ施設全体を事業譲渡として
> 認定してもいいのでしょうか?
いいと思うよ。

> 場合わけは事業譲渡した後にQ社がショッピングセンターとして
> 転用したという理解は不可能でしょうか?
すまんこ、質問の意味がよくわからないお。

> もちろん重要財産譲渡と認定することの方が楽なんでしょうが
> 問題読むと「いずれにせよP社からのスポーツ事業部門の譲受けを積極的に
> 進めるべきことで意見は一致していた」とありますので。
> けれどそうすると事業譲渡、利益相反、反対株主告知、特別決議、
> 競業避止特約検討は共通になってしまうんですが。
う〜ん、よくわからん。俺の頭じゃ理解できん。

> ちなみに設問2は考慮に入れない訳ですが、一応スポーツ施設は30億、
> 事業は20億とあり、これが合わせてP社のスポーツ事業部門40%という
> ことなのでスポーツ施設の総資産における割合は24%となります(これ自体は
> 467条の要件を満たします)。
すごいね。良く計算したね。でも、設問2は考慮にいれるなって言われているんだから・・・、以下省略。

> もしこれくらい大きいという前提があればスポーツ施設の譲渡自体
> 有機的一体として機能する重要な事業の譲渡とはいえないんでしょうか?
大きさで「事業」かどうか認定するの?
俺は、有機的一体性と、競業禁止義務の有無で区別しちゃったお。
判例の定義では、たしか、もう一個要件(要素?)があった気がするが忘れちった。

> 誰か親切な方教えてください。
俺も、教えて欲しいお!
253氏名黙秘:2006/05/30(火) 23:56:13 ID:???
>>251
事案は似てるっちゃあ似てるがその判例で問題となった論点を聞いていたのかな?
254氏名黙秘:2006/05/31(水) 00:03:46 ID:???
債権譲渡担保と債権譲渡との優劣
問3のXZとの関係。
どちらの債権取得が優先するか。
255氏名黙秘:2006/05/31(水) 00:26:14 ID:???
>>248
で、前者でいうと?
256氏名黙秘:2006/05/31(水) 00:29:44 ID:???
>>244
で、○取りできちゃうの?
257氏名黙秘:2006/05/31(水) 00:33:02 ID:???
13年判例は1審2審と最高裁とは結論が異なっている。
下級審は担保権実行の通知があるまで債権はXに移転していないとして
Zを優先させている。
これに対して最判はXの債権譲渡担保はZに優先しているとしている。
258氏名黙秘:2006/05/31(水) 00:36:04 ID:???
最判は所有権的構成になじむのかな
ちょっと原文読んでみる
259氏名黙秘:2006/05/31(水) 00:43:01 ID:???
おそらく。
問3のメインはXZいずれの債権譲渡が優先するか。
これによって論点が大きく変わってくる。
とくに本問は、XAの特約で担保権実行の通知があるまで
Aは債務の弁済を受けることが出来る合意の解釈をどうするか。
ここがポイントになって下級審と最判との判断が異なる。
260氏名黙秘:2006/05/31(水) 00:47:18 ID:???
民事法第2問設問3

以下の構成は即死でしょうか?

(1)AX間
   XはAに2000万円請求可能
(2)XのYに対する請求
   AのB(Y)に対する債権は、XとZに二重譲渡。優劣決定基準?
   債務者に公示機能を果たさす。よって、到達時説
   債務者に対する通知は、Zが先
   よって、債権はZに帰属し、XはYに請求不可
(3)XのZに対する請求
   確かに債権はZに帰属
   しかしXは登記しXZ間ではXは優先
   よってXはZに500万請求可能
261氏名黙秘:2006/05/31(水) 00:48:38 ID:???
判例は譲渡担保として全く評価せず、単なる債権譲渡の対抗要件問題として処理してる
262氏名黙秘:2006/05/31(水) 00:55:27 ID:???
債権はZに帰属し、Xに帰属しないという構成自体可能なのか?
263氏名黙秘:2006/05/31(水) 01:02:05 ID:???
カノウジャン
264氏名黙秘:2006/05/31(水) 01:25:53 ID:???
>>260
特例法に気づいてない時点で即死
265氏名黙秘:2006/05/31(水) 01:30:42 ID:???
>>264
そうですか・・・即死ですか。
(3)の箇所で特例法4条1項の意義を見出したつもりなんですが。
また来年、受験します。
266氏名黙秘:2006/05/31(水) 01:37:23 ID:???
この判例と民事第2問は事例が違うよ。
判例は確定日付ある通知に「実行通知までは設定者に支払う」旨の文言を付加していた。そして、この付加文言があることにより債務者は債権の移転を認識しないから対抗要件にはならないとしたもの。
他方、民事第2問はこのような付加的文言を債務者に通知しているわけではない。よって、判例の射程外。

むしろ将来集合債権譲渡の特定性の判例の方が重要
267氏名黙秘:2006/05/31(水) 01:46:23 ID:???
>>252
ありがとうございました
前段が事業譲渡、後段が重要な財産の譲渡(362条4項1号)
と処理するのが一番きれいな出題趣旨をとらえた論述ですかねBYたつみ
自分の周りでそうしてるのは半分くらいでしょうか。

判例のもうひとつの要素は営業的活動(財産や権利)が譲受人に受け継がれるという要素です。
268氏名黙秘:2006/05/31(水) 01:47:31 ID:???
>>265
ウソ。即死ではないかも。それなりに採点されるのかも。でも、それだと、特例法だと気づいて混乱して答えをミスった人との公平がとれないと思うのだが。
269氏名黙秘:2006/05/31(水) 01:50:33 ID:???
>>266の判例の対抗要件にはならないというのは高裁の結論。最高裁は対抗要件になるとした。
本問では、そもそも登記がなされており付加的文言の通知がないので、この判例を持ち出すのは妥当ではない。
270氏名黙秘:2006/05/31(水) 01:50:43 ID:???
>>260
面白い構成ですね。
さっき特例法の条文と事案を読んだら、そのような構成は絶対にないとは言い切れないと思う。
しかし、相当奇特な構成なので、予測不可能です。
271氏名黙秘:2006/05/31(水) 01:55:36 ID:???
>>270
特例法だったらそのような構成は全くありえんだろ(2)。
272氏名黙秘:2006/05/31(水) 02:06:36 ID:???
>>271
こう考えてみては?
1、Xは登記により第三者対抗要件のみを具備(特例法4条1項)
2、債権の二重譲渡
3、Zは債務者に対し確定日付ある通知により対抗要件具備
  →債権の二重譲渡の優劣は「債務者に対する」通知の先後による
   したがってZの勝ち
4、Xは「債務者に対する」対抗要件具備(特例法4条2項)
  →Xは債務者に対する対抗要件をZに劣後している
   しかしXはZとの関係では「実質的」には債権者
   したがってXはZに対し不当利得可能
273氏名黙秘:2006/05/31(水) 02:06:49 ID:???
4問は反射効を書かずに処理できないのかな?
判例は
@保証人が主債務者勝訴確定判決を援用できるとしてもそれは既判力の拡張ではない
A口頭弁論終結前の事由の主張を認めると遮断効を潜脱する
と判示している。

勝訴判決援用については判例も認めている以上、わざわざ反射効・既判力の拡張を持ち出すまでもないのではないか(しかも既判力の拡張によるものではないと断言している)?
問題は@ではなくAであって、これに反論するために反射効が必要なら書く必要があるが、判例によると必要ないように読める
274氏名黙秘:2006/05/31(水) 02:10:47 ID:???
遮断効として書く方が無難か?
275氏名黙秘:2006/05/31(水) 02:15:20 ID:???
反射効は関係ないように思うのは俺だけ…?
276氏名黙秘:2006/05/31(水) 02:16:06 ID:???
>>275
俺も関係ないと思う。
277氏名黙秘:2006/05/31(水) 02:21:03 ID:???
>>273は、@既判力の拡張を根拠にしないから、A遮断されてしまうと判例は考えてるんじゃないの?
そうすると既判力の拡張を根拠にすれば遮断されないという流れで反射効を書くというのもあり得る構成とオモタ
278氏名黙秘:2006/05/31(水) 02:22:51 ID:???
しかし、今この時代に反射効の理解を聞くだろうか?過去の遺物だと思うけど。
実務では100%採用されないんでしょ?新訴訟物理論の理解を聞くのと同じくらい時代錯誤意のような気がする。
279氏名黙秘:2006/05/31(水) 02:22:56 ID:???
てか、XYの前訴既判力との関係をどう解しているのかな?反射効とか拡張とか言っている人は。
280氏名黙秘:2006/05/31(水) 02:27:37 ID:???
>>272
よくわかんねーけど、筋とおてるのならOKかもな。
異議無き承諾のところはどうなるの?
281氏名黙秘:2006/05/31(水) 02:31:31 ID:???
>>278民訴はプレも含めて理論重視の問題が出題されるからそれもありうる

第4問は反射効で遮断を否定する筋と(@で反射効を根拠にしてAを叩く)、反射効を用いずに遮断そのものを否定する筋(Aを直接叩く)があると思われ
282氏名黙秘:2006/05/31(水) 02:38:34 ID:???
>>280
468は帰属じゃなくて存在、成立規定。
1項2項の「事由」は抗弁権発生の基礎となる事由も含む。
瑕疵担保は事由にあたり、公信力説からは無留保承諾で主張不可。
けど保証人はどう解するか、じゃない?
283氏名黙秘:2006/05/31(水) 02:40:14 ID:???
>>282
あんた、>>272の構成の意味がわかるのか?
284氏名黙秘:2006/05/31(水) 02:40:43 ID:???
そりゃ、保証人も効果およぶだろ。
285氏名黙秘:2006/05/31(水) 02:45:41 ID:???
>>278
>>279
遮断効を否定するだけだと、
口頭弁論終結後の新事由(民事執行法35条2項)があったことにならないから、
請求異議の訴えができないのだが…
286氏名黙秘:2006/05/31(水) 02:46:44 ID:???
>>283
272は分かるしありじゃない?
弁済に関しては無留保承諾は保証人保護される解釈あるけど
通知後の解除に関しては文献みたことない。
287氏名黙秘:2006/05/31(水) 03:02:43 ID:???
>>285
判例は遮断効で処理しているのだが
288氏名黙秘:2006/05/31(水) 03:08:12 ID:???
>>287
その判例って請求異議の訴えだっけ?
違うような希ガス…
289氏名黙秘:2006/05/31(水) 03:28:22 ID:???
スマソ。請求異議事件だった。

ただ、判例は結果的に請求異議の新事由とならないとしているのだから、
新事由とするためにはやはり主債務者勝訴の結果を援用しなきゃならんわけで、
それを反射効といっても全く差し支えないと思う。
290氏名黙秘:2006/05/31(水) 03:32:08 ID:???
つまり
主張:新事由=反射効
反論:既判力(遮断効)
再反論:解除が口頭弁論終結後だから遮断効制限
というのがあの設問にあった流れだと思う。

遮断効の否定から入ると反論とか再反論をどう構成すればいいんでしょうかね?
291氏名黙秘:2006/05/31(水) 04:05:38 ID:???
愚かなことに、自分では構成用紙に「反射効」と書きながら、

答案には、
主張=新事由=主債務が訴訟で否定されたので、附従性により保証債務も消滅。
反論=遮断効
再版論=2/10の解除は例外的に遮断されない

と書いた・・・。

どうなんだろう・・・。
292248:2006/05/31(水) 08:09:17 ID:???
もうちょっと調べてみると道垣内先生が
集合債権譲渡担保でも被担保債権の範囲でのみ行使できると解釈すべき
って書いてあった(理由としてはこのように解せば清算義務の問題が生じない
から)。
結局問題意識に気づいてそれなりに書いていれば特に問題なさそう。付属論点
だろうね。
293氏名黙秘:2006/05/31(水) 08:13:25 ID:???
>>292
俺、当然のように、そう書いたよ。清算義務とか気が付かなかった。
非担保債権も、担保債権も、ともに金銭債権なので、非担保債権の範囲で十分でしょって思った。詐害行為取消権の考えが頭にあったんだと思う。
294氏名黙秘:2006/05/31(水) 08:39:50 ID:???
あとは法的構成論との整合性かな
担保的構成ならいいが所有権的構成だと全額行使できるのが筋だからそれを修正する説明が必要かなと

おれは全額行使可としてXA間では清算義務の話にしたよ。
295248:2006/05/31(水) 08:44:56 ID:???
>291
小問一個ぐらい出来が悪くても大丈夫だよ。
296氏名黙秘:2006/05/31(水) 10:23:02 ID:???
>>290>>291

再反論は2月10日の解除だけでなく、全ての事実について遮断されないことではないか?
2月10日の解除が遮断されないことは反論である判例の帰結。口頭弁論終結後の事情だから。もちろん口頭弁論終結後の形成権の行使と遮断効の論点を反論で書くなら別だが(つまり2月10日の事実も含めて口頭弁論終結前であるとの反論)。

>>291の主張部分は間違っていないよ。判例での原告はそのような主張をしているし、裁判所はそれを否定していない。
297氏名黙秘:2006/05/31(水) 11:38:24 ID:???
>>296
反論で、そのように書きました。
298297:2006/05/31(水) 11:40:28 ID:???
つまり
「口頭弁論終結後の形成権の行使と遮断効の論点を反論で」
書きました。
299氏名黙秘:2006/05/31(水) 11:53:02 ID:???
>>298
再反論は何を書いたの?
300氏名黙秘:2006/05/31(水) 12:10:25 ID:???
民事第2問、設問1,2は、まあまあ書けてたけど、設問3,4がイマイチだった。
設問3で、「Xは、解除前の第三者で対抗要件具備しているので、民法545条1項ただし書の第三者にあたる」として、
頭の中から、解除の話が消えたんだよね。
だから、設問4でも、「なんでまた解除?しかも、解除増えてるし。」くらいにしか思わず、その箇所にラインすら引いてない。
どうも、4時間試験は、開始後、2時間半あたりが、ミスするゾーンの気がする。
301氏名黙秘:2006/05/31(水) 12:13:18 ID:???
>設問3で、「Xは、解除前の第三者で対抗要件具備しているので、民法545条1項ただし書の第三者にあたる」として、

これは積極ミス。書かなくてよかったね。
302氏名黙秘:2006/05/31(水) 12:54:24 ID:???
>.>299
だから
「2/10の解除は例外的に遮断されない」と書いたんです。
303氏名黙秘:2006/05/31(水) 13:04:10 ID:???
>>302
Yに対する強制執行を避けるための法律構成を求められている。2月10日解除だけを例外的に排除しただけでは強制執行されてしまうのだが。
求められているのは全ての事由が遮断されないとする法律構成。つまり判例批判をしなければならない。

304氏名黙秘:2006/05/31(水) 13:07:29 ID:???
>>301
それが・・・・、書いてしまったんですorz
305氏名黙秘:2006/05/31(水) 13:36:26 ID:???
>>303
判例にこだわってしまったようですね。
ここで反射効の議論をするのですか。

しかし反射効で強制執行を全面排除するならば、
と2/10の解除はあまり意味を為さないことになりそうですね。

反射効の主張が通らなかった場合の予備的主張になるのでしょうか。
306氏名黙秘:2006/05/31(水) 20:59:18 ID:???
>>305
2月10日の解除は反射効の有無にかかわらず口頭弁論終結前の事由として主張できますよ
307氏名黙秘:2006/05/31(水) 22:38:27 ID:???
>306
口頭弁論終結後だろ?
308氏名黙秘:2006/06/01(木) 08:44:50 ID:???
併合審理した場合の問題点、がよくわからなかった・・
何を書けばよかったんですか?
309氏名黙秘:2006/06/01(木) 09:00:14 ID:???
>>308
Yの出したBの証人尋問後に、Zが登場している。
Bの証言は、Zに不利な内容。
   ↓
Zが、可哀想じゃまいか?
   ↓
民訴ほう152条2項あるから、まっいいか。

って、書きました。

たしか、もうひとつ書くことあったらしい。
310氏名黙秘:2006/06/01(木) 09:12:52 ID:???
>>308
XY訴訟ではBの弁済はYの抗弁事実。
XZ訴訟ではBの弁済はXの請求原因事実。
証拠共通なら、かたやで抗弁を基礎付け、
他方で請求原因を基礎付けることとなる。
主張独立と証拠共通のねじれの問題では?
旧レスで、主観的予備的併合の可否を書いたとか言ってた人がいたけど
すごいなーと思った。
311氏名黙秘:2006/06/01(木) 09:27:19 ID:???
>>308
>>309で大筋ははずしてないんだけど、
すでにXY間の訴訟でZに不利な証拠が出ていることが問題になる。
証人尋問はやり直せるという条文がある。
では、書面についてはどうするかっていうことでしょう。
ここで共同訴訟人間の独立を強調すれば、
書面の証明力について争う機会を与えるべきだし、
証拠共通を重視すれば、
あくまで自由心証の問題だから
そのような機会はなくてもよいということになるでしょう。
312氏名黙秘:2006/06/01(木) 09:47:43 ID:???
>>309 >>310
152条2項は気が付かなかったよ・・
みんな気が付いたのかな??

>>310の視点はすごい・・ 民訴の問題だと思ったけど、要件事実論が入っていたんですか・・
みんなこれも気が付いたのかな・・
313氏名黙秘:2006/06/01(木) 09:51:33 ID:???
うちのローでは要件事実論はいまひとつ力を入れて教えてくれなかったし、
何よりも来年また受けることになったとしたらもうローは頼れないわけだが・・

予備校で要件事実論に関する講座とかあるかな?
あるいは、何かいい本とかないですか?
(読めば今回のような問題にも気が付くことができるようになるような本があれば
いいんですけどね)
314氏名黙秘:2006/06/01(木) 10:10:31 ID:???
>>313
どこのロー?
ふつうローでは、半年くらいキッチリ要件事実やるけど・・・
315氏名黙秘:2006/06/01(木) 10:13:32 ID:???
>>311
書面には気が付かなかったよ。152条2項見つけた時点で、「これだーーーーー!」って興奮しちゃって、
そこで、思考がストップした。
316氏名黙秘:2006/06/01(木) 10:15:36 ID:???
>>314
地方のローです。それも世間的には下位・・・
いちおう実務家教員が教えてくれたんだけど、独立した科目としてはなくて、
民事系の演習の中で扱うような感じでした。こんなに重要なところだとは
思わなかったので、民事系大大門みたとたんに頭が真っ白になりました。
特例法思いついたのでなんとか実体法上の問題は処理できたと思いますが、
併合審理の問題で要件事実がからんでくるとは気が付きませんでした。
317氏名黙秘:2006/06/01(木) 10:18:00 ID:???
>>313
予備校では、セミナーの葉広が、要件事実に力入れてるんじゃないかな?
俺は、去年、葉広の講座きいてたけど、「そこまで要件事実いらねぇだろ」と舐めていて、適当に聞き流していた。
もう一度、聞きなおすかな。
本は、色々出ているよね。修習生の分ログとか、修習生のアマゾンのリストとかみると、色々見つかるよ。
でも、今回の問題は、現場思考の要素が強い気がする。
気が付いた人は、事前にやったことあったのかな?
318氏名黙秘:2006/06/01(木) 10:18:21 ID:???
要件事実は知らなくても、証明責任の分配を知ってれば、併合審理には気付けた筈。

まぁ、証明責任の分配を具体化したのが要件事実だがw
319氏名黙秘:2006/06/01(木) 10:20:08 ID:???
>>317
殆どが、証明責任の分配と、ちょっとローでやった要件事実論を思い出して書いてるレベル。

次回の試験からは、みんなキッチリやるだろうね。
320氏名黙秘:2006/06/01(木) 10:22:55 ID:???
>>317
http://www.w-seminar.co.jp/shinshihou/koza/hahiro_goukaku.html

この講座のことですか?
バイトして金ためて採ろうかな・・
321氏名黙秘:2006/06/01(木) 10:23:31 ID:???
>>318
> まぁ、証明責任の分配を具体化したのが要件事実だがw

これは、違うらしいよ。4日目、TOCのエレベーターの中で聞いた話だけど、頭よさそうな男が、初学者っぽい女に、
「要件事実だと認定されてから、証明責任の分配の話がでるよ。だから、民事第2問設問1では、証明責任の分配書く必要ないよ。」
と言っているのを聞いた。
それを聞いて女は、真っ青になっていた。
俺は、なにも刑事系の直前に話さなくてもいいのに・・・と思った。その女は、刑事系で大失敗したのではないかと思う。
322氏名黙秘:2006/06/01(木) 10:25:44 ID:???
みなさんはローと予備校、どっちが役に立ったと思いますか?(民事系に関して)
323氏名黙秘:2006/06/01(木) 10:25:51 ID:???
>>321
それは、その男がバカだw

でも、それを聞いた女の人は可哀想・・・
バカに近づくと、人生を棒に振りかねない典型事例だな。
試験場では、極力、知り合いに会わない方がいい。
324氏名黙秘:2006/06/01(木) 10:27:18 ID:???
>>320
いや、ちょっと違う。俺が聞いたのは、直前予想なんとか講座というやつ。
リンク先のは、合格講座とかいうやつで、たしか、一昨年に実施されてたのと同じ名前の講座だね。ちなみに、その合格講座も持っているけど、
さわりだけ聞いた。ローみたいに、生徒に当てて発言させているタイプの講義だった。
325氏名黙秘:2006/06/01(木) 10:28:46 ID:???
>>324
いいなあ
東京本校ライブってことですか?

それと、合格講座は役に立ちますか?(新司法試験との関係で)
326氏名黙秘:2006/06/01(木) 10:29:09 ID:???
試験会場で、終わった試験についてアレコレはなすのは、エチケット違反だよ。

俺も会場エレベーターで「刑法の問題簡単だったよ。あれでも最高百点しかくれないから、辛いよ」みたいな事を言ってるアホ二人組がいて、いやな思いをした。
既に2ちゃんで晒されてたが。
327氏名黙秘:2006/06/01(木) 10:29:33 ID:???
>>323
えっ、そうなの?俺は、その男のいうことが正しいように思うのだが・・・
328氏名黙秘:2006/06/01(木) 10:30:25 ID:???
現行の過去問中心に勉強していたから、商法や、第2問でも証拠共通の原則や反射効はよく書けたが、
要件事実がからむ問題に対応できなかった・・
セミナーは当てたのか・・
すごいな・・
329氏名黙秘:2006/06/01(木) 10:31:18 ID:???
>>326
それ書いたの俺だwww
でも、俺には、その2人は、頭良さそうにうつったよ。
330氏名黙秘:2006/06/01(木) 10:32:28 ID:???
証明責任は、書かなくても良い。
それは、そう。

でも、小問2を書く前提として書いて、問題ない。


要はその男、現行論文とか受けたことないんだろ。
嘘は書いちゃあいけないが、余事記載は減点されない。
それに、本問では、多少は有益的な余事記載だし。

もっとも、俺はそこまで書く時間がないから、書かなかったけど。
331氏名黙秘:2006/06/01(木) 10:34:05 ID:???
3日目終わったときに答案回収中に「簡単すぎて差が付かない」といった香具師がいた。
終わったときだったからよかったけど、あれを簡単と言うのは相当の上位ローの香具師に違いない。
民事第2問は予備校が頼みの下位ロー生には厳しかったよ。
332326:2006/06/01(木) 10:34:56 ID:???
>>329
そうか?
典型的な択一落ちタイプだと思ったけど?
少なくとも現行論文とか受けたなら、そういう事を会場付近で声高に話しちゃいけないのは、知ってる筈だし。

あと、あの刑法の問題は、一見簡単そうだけど難しいんだよ。
それすら気付いて無いなと思った。
333氏名黙秘:2006/06/01(木) 10:35:49 ID:???
難しいと言うか、書くことが多くて大変だった >刑法
334氏名黙秘:2006/06/01(木) 10:36:06 ID:???
>>325
いや、テープですよ。原本は処分して、今は、mp3にして、レジュメとともに保管してあります。
俺と、2ちゃ以外で知り合いなら、安価で・・・・・以下、省略。

合格講座は、どうなんだろう。ほんと、さわりしか聞いてないけど、生徒の声が小さくて聞こえにくい気もした。
当てるので評判が悪いとの噂も聞いたことあるから、今年実施のは、当てないでやるかもしれないね。

>>328
俺のカキコで誤解あったら、謝るよ。葉広は、あの問題を当てたわけじゃなくて、民事系対策として、要件事実ばっかりやっただけだよ。
335氏名黙秘:2006/06/01(木) 10:37:33 ID:???
>>334
ローでも出来の悪い奴は、あてられるのを極度に嫌がるよなw
336氏名黙秘:2006/06/01(木) 10:38:41 ID:???
>>330
いや、おそらく、その男は、論文A落ちのベテっぽかった。推測だが。
しかし、その女の、泣きそうな表情が、今でも忘れられない。
337330:2006/06/01(木) 10:40:33 ID:???
>>336
つーか、俺も論文A落ちのベテだが(笑)

とにかく、具体的な試験の話するのはマナー違反だよ。
ベテの俺ですら、そこは気をつけてる。
338氏名黙秘:2006/06/01(木) 10:41:17 ID:???
>>334
ありがとうございます。
俺はロー卒業して法律問題を生で議論する機会がなくなったから、当てられるほうがいいかも。
でも今地元に帰ってしまってて、東京本校のライブ講義には出られないんですよね・・

要件事実ばかりの講義、って素晴らしいですね!
うちのローで欠けていたものですから・・(まったくやらなかったわけではないんですけど)
339氏名黙秘:2006/06/01(木) 10:45:53 ID:???
民事系第2問も特例法に気が付けば後はそれほど難しい問題ではないんですよね。
でもそれは振り返ってみていえることで、予備校答練や模試と一番スタイルがかけ離れていたから
本当に実力がある人にしか書けなかったかも・・
340氏名黙秘:2006/06/01(木) 10:48:59 ID:???
>>339
その通り。
たぶん、試験委員の上位ロー教授達は、付け焼刃な予備校知識だけの奴は落としたいんだなと、全科目を通じて思った。
そして、ローの勉強しっかりやって、かつ自分で基本書や判例なんかを読んだ人をラクラク通したいのだなって。
341氏名黙秘:2006/06/01(木) 10:50:56 ID:???
問題は予備校知識もローの授業も身についていないやつだな。
342氏名黙秘:2006/06/01(木) 10:51:52 ID:???
>>340
でも他の科目は予備校で対応できましたよ。
労働法なんか辰巳直前講座が的中していたし、同時傷害は辰巳直前模試が、公報系は似たような
問題あっちこっちの答練で出ていたようですし。
民事系第1問なんて伊藤塾の答練でそっくりのをだいぶ前にやったことがあったので対応できました。

ただ、民事系大大門だけは予備校が対応できなかった部分ですね。
上位ローでは授業で扱っていたんですか。。。びっくり。
343氏名黙秘:2006/06/01(木) 10:55:33 ID:???
一科目でも予備校だけでは対応できないようにして、落とすんだろ。
当局の意図を読め。

ローの授業が意味なくなれば、ロー制度は崩壊。
確かに崩壊寸前だが、みすみすそれを助長するような問題を新司法で出すと思うか?

それに、試験委員の上位ローの教授は、他のローで付けや牙な試験対策に特化してるローの存在を、苦々しく思ってる筈。
やっば、自分の教えた生徒が受かるよう、ローの授業が反映される問題を出したくなるのは必定。
344氏名黙秘:2006/06/01(木) 10:58:12 ID:???
>>343
つまり下位ローに入った時点でもう終わりってことですね・・
345氏名黙秘:2006/06/01(木) 11:00:31 ID:???
民事系大大門ちゃんと書けた香具師って何割くらいいるんだろう?
346氏名黙秘:2006/06/01(木) 11:00:52 ID:???
とは言わないが、他の上位ローでやってる教材(市販されてるもの)を使って地道に勉強した方がいいと思う。
一人でムリなら、上にも書いてあるように、羽広センセの講義を受ければいいし。
347氏名黙秘:2006/06/01(木) 11:01:44 ID:???
>>346
やっぱり予備校頼みですねww
348346:2006/06/01(木) 11:03:23 ID:???
>>347
w
つーか、今更上位ローに入り直す訳にはいかんだろ。
349氏名黙秘:2006/06/01(木) 11:04:30 ID:???
やっぱり配点が大きい民事系第2問が勝負を決するのかな・・

今回の民法、基本書だとどれを読んでいれば対応できたんだろう?
レベル的には内田本で大丈夫なのかな・・
350氏名黙秘:2006/06/01(木) 11:05:17 ID:???
>>348
たしかにローは再入学してももう奨学金は出ないから、経済的に無理ですね。
351氏名黙秘:2006/06/01(木) 11:06:19 ID:???
>>349
足切りさえあわなければ、勝負を決する科目なんてないよ。

あと、民法の知識は、どの基本書でも足りるレベル。もちろん内田でも。
352氏名黙秘:2006/06/01(木) 11:07:08 ID:???
>>350
あと、時間の問題もある。

羽広なら、来年の試験に間に合う。
353氏名黙秘:2006/06/01(木) 11:08:34 ID:???
>>351
やっぱり今回のネックは要件事実論と民事訴訟法を組み合わせた、あの問題ですよね。
あれはどの本を読めばできるようになるのか検討も付きません。
民事訴訟法は上田本を通読した上で旧試験過去問をずいぶんと解いたんですけど・・
152条2項とか気が付きませんでした・・
354351:2006/06/01(木) 11:11:02 ID:???
>>353
民訴は、もう一つ薄い本(予備校本じゃなくて)を読んで、制度全体を見通せるようにした方がいいと思うよ。

一応、現行論文では民訴はAだったから、アドバイスとしては間違って無いと思います
355氏名黙秘:2006/06/01(木) 11:12:14 ID:???
>>354
薄い本というと、書記官研修本のことですか?
356351:2006/06/01(木) 11:15:48 ID:???
>>355
もっと薄い本がいい。
たとえば、エスシリーズとか。『民事手続法入門』(有斐閣アルマ)の民事訴訟法の部分とか。

大事なのは、論点の論証じゃなくて、民事訴訟の制度・手続を覚えることだから、より薄くて纏まってる本がいい。
357氏名黙秘:2006/06/01(木) 11:18:36 ID:???
>>356
ありがとうございます。

あと、実際に裁判を傍聴に行ったら手続き的なところを理解する助けになりますか?
(エクスターンで証拠調べのところだけはみせてもらったのですが)
358351:2006/06/01(木) 11:19:23 ID:???
ちなみに、これは今回のあなたの失敗を受けてのものだから、まず薄い本で制度全体を理解して、論証なんかもその後にはやらなきゃならないって事だよ。
359氏名黙秘:2006/06/01(木) 11:21:05 ID:???
>>358
論証は何をすれば今回のような問題にも対応できるようになるんですか?
旧試験の過去問はずいぶんやりましたが、今回のような問題は出てなかったような・・
(反射効は過去問にも出ていたからそれなりに書けたとは思うのですが・・)
360351:2006/06/01(木) 11:23:37 ID:???
>>357
刑事訴訟と違って、民事訴訟は、傍聴しても全くと言って良いほど役に立たないよ・・・。裁判所と当事者とで、モゾモゾとなんか言って書面の交換するって感じだから・・・
まぁ、大きな国賠の事件(民事訴訟手続によるよね)なら、キチンとやるから、多少は意味あるかも知れないけど・・・

それよりも、民事訴訟手続のフローチャート(図)なんかを眺める、さらにはそれを傍において基本書を読む方が、全然役に立つと思います。
まぁ、ここまでやらなくても大丈夫ですがw
361358:2006/06/01(木) 11:27:38 ID:???
>>359
論証は貴方のやってる過去問とかで十分だと思います。
今回のあなたが出来なかった部分の問題は、論証云々というよりも、民事訴訟の基礎的知識・理解に欠けているところによると思うので、そこを薄い基本書なんかを読んでマスターすると。

とにかく、今回の新司法は、最近の現行以上に、論証部分でない法律の基礎的理解を問うていると思いました。
なので、その部分の勉強をじっくりやるのが、一番かと。
362氏名黙秘:2006/06/01(木) 11:31:36 ID:???
>>361
では、早速アルマを買ってきます。
丁寧なアドバイス、ありがとうございました。
363氏名黙秘:2006/06/01(木) 13:55:29 ID:???
あの一問うまくかけなかったら確実に落ちてるかな・・・
364氏名黙秘:2006/06/01(木) 15:03:01 ID:???
>>353
俺のやり方だけど、問題文に「併合」って出てたでしょ。そしたら、まずは条文みるわけ。
あー、150条あたりだったかなぁってね。そしたら、152条1項が見つかるわけ。これは択一とかで見たことあるわけ。
次にね、そこで終わらず2項も見るわけ。そしたら、あー、これか!こんな条文あるんだ。知らなかった、ってなるわけ。
でも、初見の条文だから、一応、熟読して、本件にあてはまるか確かめるわけ。

あんた、失礼だけど、カキコから、知識に頼りすぎな印象受けるよ。真面目なのも伝わってくるけど、もっと「ラク」な手法編み出さないと、
疲れるよ。「ラク」は、よく言えば、効率的なわけ。

ちなみに、上に書いたのは、ハヒロンに教わったのね。
ハヒロン曰く、みなさんが、論点落としするのは、条文見ないからです。現場では、条文わかっていても、必ず条文で確認すること。
また、曰く、なんでもかんでも覚えようとするのは駄目。現場では、六法があるんだから、条文に書いてあることは記憶しないこと。現場で引ければいいんですから。
だいたい、どのへんに条文あるかは知ってないとだめですけどね。わからなくなったら、目次見てください。日ごろから、目次からアクセスしていれば、
現場でも目次からアクセスして、目的の条文にたどり着けます。
365氏名黙秘:2006/06/01(木) 15:08:18 ID:???
>>357
民事の手続知りたければ、法曹会の第1審手続の概要(?)読むのが一番早い気がする。
366氏名黙秘:2006/06/01(木) 17:13:26 ID:bqBmedFx
なんで主観的予備的併合はだめなんですか?教えてください
367氏名黙秘:2006/06/01(木) 17:16:55 ID:???
>>364
つーか、もう少し知識入れても良さそうだけどな。チミの場合w

でも、条文から考える、目次から条文にアクセスってのは、大賛成。
会社法とかでは、俺もよくやる。
368氏名黙秘:2006/06/01(木) 17:20:05 ID:???
152条を知らなかったわけではないんですよ。
ただ、この場面で問題になるということに気が付かなかったんです・・
(というか、152条関連の論点というと必要的共同訴訟のことばかり頭にあって、今回のような
論点は知りませんでした・・ こういうのって予備校の論点集みたいなのをよく読んでいれば
対応できるものなのですか?)
369氏名黙秘:2006/06/01(木) 17:35:09 ID:???
>>368
だから、その問題は論点とかじゃなくて、制度の理解を問う問題だと何回(ry
370氏名黙秘:2006/06/01(木) 17:41:21 ID:???
併合した、併合前に証拠調べがなされた、では併合前に争う機会がなかった当事者との関係で証拠として使えるのか??

というところまでは思いついたんですけどね・・
その後152条2項に気が付かなかったです(“望むなら証人尋問をやり直すことを求めることも出来る(152条2項)”くらいの
書き方はしたかもしれないけど、ここの人たちみたいに有効に使えなかったというか・・)
371氏名黙秘:2006/06/01(木) 18:38:16 ID:???
>>368
う〜ん、一見、若手のような感じだが、カキコを見れば見るほど、頭カチカチのベテに見えてきた。
もしかして、答練で、返却されても、「わかってないんだよ、採点者は!所詮、バイトだろぉ。」とか言うタイプでつか?
372氏名黙秘:2006/06/01(木) 18:46:04 ID:???
>>371
いえ、予備校のいうことは素直に信じるほうなんですが。
だから今回も予備校の論証パターンなどをしっかり読んでなかったのがいけないのかと
思ったんですけどね。
373氏名黙秘:2006/06/01(木) 18:54:13 ID:???
今回152条を書かなかったのは、口頭弁論は併合されると全体として一体となるから従来調べた証拠も当然に
そのまま証拠になるというふうに思っていたからなのですが、この理解は間違ってますか?
374氏名黙秘:2006/06/01(木) 18:55:18 ID:???
あってるぽ
375氏名黙秘:2006/06/01(木) 19:30:13 ID:???
昔、上下巻で新堂説引き写ししてるおっかない教授に、
「弁論の併合って何ですか!口頭弁論の併合だろ」って
わけのわからん切れ方をされたw
もちろん、反抗しまくった。
それが今回役立つとは…
376氏名黙秘:2006/06/01(木) 19:37:25 ID:???
弁論の併合って、別にしなくてもいいんだよね?
同時審判申出以外だと。
377氏名黙秘:2006/06/01(木) 19:57:33 ID:???
>>376
そりゃまぁ、職権進行主義の代表例ですから…
378氏名黙秘:2006/06/01(木) 21:05:15 ID:???
>>376
証人尋問や書証の取調べを2回ずつやる手間を考えない裁判官は少ないだろうけどねww
379氏名黙秘:2006/06/02(金) 05:35:11 ID:???
2700万と500万の処理は大体読んでて煮詰まったんだけど、400万をYに請求できない
納得できる理由がどうしても分からないんだよね…。
特例法における異議無き承諾ってどうなるの?468条1項についての規定はないよね?
ほんとにダミーなの?
380氏名黙秘:2006/06/02(金) 15:44:39 ID:???
>>380
異議なき承諾は、公信力説からだと承諾という「事実」に公信力を与える
ものだから、譲渡人と譲受人のどちらに対してなしても良い(択一知識)。
けれど普通は第三者(劣後譲受人等)に対してなしても良いとはどこにも書いてない。
ただ、そういうケースが余り考えられないからだとも理解できる。
だから第三者に対してなした承諾も「事実」と評価できる可能性があると思う。
公信力説に対する有力な批判は単なる「観念の通知」なのにBがかわいそう
じゃないかというもの。
ちなみに債務承諾説からは譲受人に対する新たな債務負担の意思表示と考えるから
絶対譲受人に対して承諾することが必要。
で、結局どっちでもいいんじゃないかと思うがw
381氏名黙秘:2006/06/02(金) 15:45:57 ID:???
>>379
だった
382氏名黙秘:2006/06/02(金) 18:50:53 ID:???
民事法大大問の問3で、担保権的構成からはどういう処理になるのですか?
383氏名黙秘:2006/06/02(金) 19:53:14 ID:???
あげ
384氏名黙秘:2006/06/02(金) 20:27:34 ID:???
>>382
漏れは、担保権的構成にしたらわけわからなくなりそうだから、
所有権的構成にしますた。
385氏名黙秘:2006/06/02(金) 20:30:44 ID:???
漏れは、特例法知らないから、
単純に民法だけでの処理にしますた。
386氏名黙秘:2006/06/03(土) 00:09:35 ID:???
>>385
担保権的構成で民法だけでの処理にしたらどういう処理になるのですか?


387氏名黙秘:2006/06/03(土) 00:11:19 ID:???
滅茶苦茶な処理
388氏名黙秘:2006/06/03(土) 16:09:21 ID:31cK7oXZ
>380
あの承諾はZとの電話においてのものだから
結局いずれにたっても
抗弁切断効の議論にはならないと思われ
389氏名黙秘:2006/06/04(日) 11:37:21 ID:???
択一は部分点なしの方向で進むようだね。
できるだけ論文の出来で見極めたいらしい。
390氏名黙秘:2006/06/04(日) 15:34:07 ID:???
>.>389
言ってる意味がわからん。

択一が部分点なしの方向なら、足きり対象者が増えるだけ。
できるだけ論文の出来で見極めるのなら、むしろ択一で部分点をできるだけつけて
足きりを減らすはず。
391氏名黙秘:2006/06/04(日) 21:26:28 ID:???
部分点つけると得点差が小さくなるしね
392氏名黙秘:2006/06/04(日) 22:16:40 ID:???
異義なき承諾の議論って全く触れないの??
まあ、俺も自信ある方でないから少ししか触れてないけど。
異義無き承諾の効力が仮に生じた場合(普通は生じないと思うけど)、其の後の当事者間の法律関係に影響せんの?
393氏名黙秘:2006/06/04(日) 22:22:41 ID:???
ダミー説もあるけど、どうなんだろうね。

他の科目では引っ掛けっぽい問題なかったし。
たぶん、引っ掛け出したらみんな引っかかって、さらに論文の質低下を恐れた当局が・・・w
394氏名黙秘:2006/06/04(日) 22:34:10 ID:???
あんだけ露骨に書いてあって、しかも池田の大好きな債権総論絡みでダミーってことは有りえないと思うんだけど??
395氏名黙秘:2006/06/04(日) 22:34:46 ID:???
俺も、そう思う。
396氏名黙秘:2006/06/04(日) 22:35:40 ID:???
二重譲渡でXが勝てば異議なき承諾は空振り
Zが勝てば解除の対抗の可否で問題となる
397氏名黙秘:2006/06/04(日) 22:41:25 ID:???
解除問題になるっていっても「第三者」にあたらないでお終いだよねえ?
あんま、論ずる実益ないやん。
それ考えると異義無き承諾も実益ないと知りつつ仮に実益があった場合はどうなんだ?ってことで問題にするのかな?
398氏名黙秘:2006/06/04(日) 22:42:02 ID:???
そこは前提として、集合債権譲渡担保について所有権的構成と、担保的構成とで、異なってくる部分?
399氏名黙秘:2006/06/04(日) 22:42:37 ID:???
>>396
ちょっと待て、二重譲渡でZが勝つ構成などあるのか?
Xは登記しているんだぞ!
俺が理解不足なだけか?もしそうならZが勝つ構成を教えてくれ。
400氏名黙秘:2006/06/04(日) 22:46:38 ID:???
特例法無視して到達時説貫徹でZ勝つのでは(笑)
でも、それやると設問Bが丸々穴空けることになる。
401396:2006/06/04(日) 22:47:24 ID:???
>>399
そこは俺もわからん
でも少なくともZが勝たないと異議なき承諾の問題にはならなそうなので
402氏名黙秘:2006/06/04(日) 22:48:16 ID:???
良く分からないから、どうでもいいや(笑)。
403氏名黙秘:2006/06/04(日) 22:50:53 ID:???
するとやっぱりダミーかw
404氏名黙秘:2006/06/04(日) 22:52:33 ID:???
>>399
このスレの上の方にあったよ。

272 :氏名黙秘 :2006/05/31(水) 02:06:36 ID:???
>>271
こう考えてみては?
1、Xは登記により第三者対抗要件のみを具備(特例法4条1項)
2、債権の二重譲渡
3、Zは債務者に対し確定日付ある通知により対抗要件具備
  →債権の二重譲渡の優劣は「債務者に対する」通知の先後による
   したがってZの勝ち
4、Xは「債務者に対する」対抗要件具備(特例法4条2項)
  →Xは債務者に対する対抗要件をZに劣後している
   しかしXはZとの関係では「実質的」には債権者
   したがってXはZに対し不当利得可能
405氏名黙秘:2006/06/04(日) 22:55:51 ID:???
>>403
仮にダミーなら相当意地悪だわなあ〜(笑)
まあ、皆、出来てなさそうだからイイや。
406氏名黙秘:2006/06/04(日) 22:57:12 ID:???
だな。

特例法すら気付かないのもいるみたいだし。
407氏名黙秘:2006/06/04(日) 23:16:56 ID:???
>>404
そんな構成ありか?
408氏名黙秘:2006/06/04(日) 23:44:05 ID:???
鑑定お願いします

設問1
会社分割の株式買取請求の条文見つけられず
競業避止義務をおわない特約あれば事業譲渡にあたらないとする
事業譲渡と事業用財産の処分を分けられず(現場では思いついたが譲渡する時点では事業なんだし・・・と考えてしまう)

設問2
設問1に時間かけすぎてゆっくり考えられず
結局取締役会、株主総会の特別利害関係人、契約の有効性、取締役の責任書いただけ



点数もらえるのかなw
409氏名黙秘:2006/06/04(日) 23:45:17 ID:???
>>408
40点くらいは来るのでは?
もしかしたら50点も。
410氏名黙秘:2006/06/04(日) 23:47:37 ID:???
>競業避止義務をおわない特約あれば事業譲渡にあたらないとする
これ難しいな
解釈上は十分ありうると思うけど
判例を前提にしたときの整合性はよくわからん
411408:2006/06/04(日) 23:49:38 ID:???
>>410
ところが後で調べたら条文の文言に反しちゃうんだよ
412氏名黙秘:2006/06/04(日) 23:50:33 ID:???
>>411
ぜひkwsk
413氏名黙秘:2006/06/05(月) 00:13:18 ID:???
異議なき承諾は、異議なき承諾を受けた劣後譲受人が優先することになるか、という問題だろう。
414氏名黙秘:2006/06/05(月) 01:42:36 ID:jgeT+42D
まあ、普通に考えればそうなんだろうけど・・。
あんま聞いたこと無い議論だよね。
普通に負けだから。
415氏名黙秘:2006/06/05(月) 01:45:54 ID:???
>>410
事業契約書4条で競業避止義務負うことになってるから、競業避止義務を
負わないという特約の認定は無理なのではないですか
416氏名黙秘:2006/06/05(月) 01:47:38 ID:???
>>415
いや設問1ですから
417氏名黙秘:2006/06/05(月) 01:48:24 ID:???
うちのローの教授が異議なき承諾はダミーだって言ってた。
自分も未収の債権総論の試験で同じことを出したらしく(もちろん特例法事案ではないが)、
学者って考えることは同じなんだなーって言ってた。
418氏名黙秘:2006/06/05(月) 01:54:11 ID:jgeT+42D
マジ?
でも、全く書かないのも或る意味勇気いるね。
解除の話なんて、速攻で終わるからね〜。
419氏名黙秘:2006/06/05(月) 01:57:23 ID:???
>>418
まじ。
関東で人数が比較的多いロー。
債権総論が専門で
兼任で複数のローで教えてる教授が言ってたから、
間違いない。
420氏名黙秘:2006/06/05(月) 01:59:13 ID:???
>>416
設問1の話でしたか。すいません
あれは認定しだいですね。P社の業績が回復すればという条件つきですからね。
回復しなければ、競業避止義務は負ったままですので、一応競業避止義務は
負っているという評価をした人の方が多いかもしれませんねー
421氏名黙秘:2006/06/05(月) 02:10:11 ID:jgeT+42D
>>419
まあ、俺も異議無き承諾の議論は論ずる実益ね〜な〜と思いつつサラりと流したからなあ〜
ただ、新試験の一発目で、ダミーっつうのもね〜(笑)
422氏名黙秘:2006/06/05(月) 02:11:48 ID:???
>回復しなければ、競業避止義務は負ったままですので、一応競業避止義務は
負っているという評価をした人の方が多いかもしれませんねー

おいおいw
423氏名黙秘:2006/06/05(月) 02:12:51 ID:???
異議無き承諾は書かなかったな

対抗関係を論じさせたい問題だったはず
今思えば、基礎的知識を確認できるポイントだったんだな
424氏名黙秘:2006/06/05(月) 02:13:33 ID:???
慶應の池田ゼミ

ドンピシャだそうな
425氏名黙秘:2006/06/05(月) 02:14:14 ID:???
>>422
さすが法務博士。

複雑な法解釈をしなさる。
426氏名黙秘:2006/06/05(月) 02:15:12 ID:???
>425

>>422じゃないだろ?>>422は突っ込んでるじゃん
427氏名黙秘:2006/06/05(月) 02:15:29 ID:???
>>424
ゼミの修了試験だったのか。新司法ってw
428氏名黙秘:2006/06/05(月) 02:19:25 ID:???
>>416
判例の基準だと21条以下の事業譲渡と同義なわけだから、原則競業避止義務は
負っているわけだよね。回復したらという条件付の場合は、逆にいえば回復しな
かったら条文どおり競業避止義務は負うという解釈をしたひとが多いよ。
そうしないと、事業譲渡と重要財産譲渡の場合わけができなくて、平坦な答案
になってしまうよね。
429氏名黙秘:2006/06/05(月) 02:30:24 ID:???
判例の基準だと「法律上当然に競業避止義務〜」ってなってたから
法律上は原則負うものを特約で制限する場合もあたるかなと思った。
430氏名黙秘:2006/06/05(月) 03:02:08 ID:???
つうか意義なき承諾みたいに知ってる論点出てきたら
問題処理する上で不要なのに書きたがるって旧ヴェテの悪い癖と同じじゃん。
431氏名黙秘:2006/06/05(月) 07:22:24 ID:???
>>430
俺は、2〜3行で、「異議なき承諾あるけど、それは抗弁の切断の問題であり、XとZの債権の帰属の問題には影響しない」みたいなこと書いておいたお。
432氏名黙秘:2006/06/05(月) 08:01:35 ID:???
異議なき承諾書いちまったなぁ
さらりと書いたと思うけど
でも向心力とか書いた思い出あるから結構書いてるかも・・・
433氏名黙秘:2006/06/05(月) 08:12:13 ID:???
異議なき承諾を不要と判断して書かなかった香具師なんてほとんどいないだろ
434氏名黙秘:2006/06/05(月) 09:08:43 ID:???
会社法21条に「別段の意思表示なき限り」とあるが、
これは事業譲渡であっても競業避止義務を排除できる
ことを意味するのでは?
435氏名黙秘:2006/06/05(月) 09:10:10 ID:???
異議なき承諾は不要と判断して書いていないけど
436氏名黙秘:2006/06/05(月) 09:10:43 ID:???
>>434
そうそう。だから解釈論としても成り立たないと言うこと
437氏名黙秘:2006/06/05(月) 09:11:23 ID:???
>>435
実は必要らしいよ
438氏名黙秘:2006/06/05(月) 09:15:34 ID:???
債権の帰属とは関係ないということは書くべきでしょう
法的性質論とかは不要
439氏名黙秘:2006/06/05(月) 09:40:48 ID:???
ところで、商事売買の瑕疵担保責任は、みんな処理して無いの?
440氏名黙秘:2006/06/05(月) 11:09:07 ID:???
>>439
あの契約の実質は製造物供給契約だろ。
441氏名黙秘:2006/06/05(月) 11:24:06 ID:???
じゃあ、債務不履行でもいいけど。

その処理はどうしたの?
442氏名黙秘:2006/06/05(月) 11:48:11 ID:???
債務不履行にしたら、解除だろw
443氏名黙秘:2006/06/05(月) 14:25:20 ID:???
要件事実全部不要にしたが、@は必要みたいだね。
ショック。

あと、準占有者って書かなきゃダメなんだよね?
444氏名黙秘:2006/06/05(月) 17:12:15 ID:wtHa7tSR
所有権的構成で@が必要な理由を教えてください。当方は、担保権的構成でないん
だから、被担保債権の存在は不要、としましたが・・・・
445氏名黙秘:2006/06/05(月) 17:18:18 ID:???
>>444
確かに、所有権的構成からは、@は不要となるのが玉スジ。
しかし、そうは言っても債権譲渡タンポンは、タンポンであることに変わりはないじゃん。
思うに、担保権にとって、被担保債権の存在は重要だよね。
よって、@は、請求原因事実だお。

ちがってたら、スマン。
446氏名黙秘:2006/06/05(月) 17:43:18 ID:???
>>445
担保であることに変わりがないというのを担保的構成というわけだが
447氏名黙秘:2006/06/05(月) 17:59:39 ID:???
要件事実マニュアルによれば、物の譲渡担保の場合だが、
所有権的構成によっても被担保債権の存在は必要と書いてあった。
俺は所有権的構成だと単なる債権譲渡と同じだから、
@は間接事実に過ぎないだろーと思って、不要にしたんだが。
448氏名黙秘:2006/06/05(月) 18:06:49 ID:???
所有権的構成は、一見ラクなだけだったんだねw
449氏名黙秘:2006/06/05(月) 18:39:20 ID:???
大江先生の要件事実論によれば集合債権譲渡担保は被担保債権の存在が
必要と明記している。
450氏名黙秘:2006/06/05(月) 19:16:09 ID:wtHa7tSR
被担保債権の存在がなぜ必要なのか、その理屈が知りたいんですけど、
大江先生はそこは、何と書いているんでしょうか
451氏名黙秘:2006/06/05(月) 19:18:42 ID:???
所有権的構成っていっても、その被担保債権の範囲内で交換価値(処分価値)を把握するからじゃないか?

所有権の使用・収益・処分権能のうちの処分権能の問題だから。
452氏名黙秘:2006/06/05(月) 19:31:55 ID:???
>>451
> その被担保債権の範囲内で交換価値(処分価値)を把握するは、

しかし、そうは言っても債権譲渡タンポンは、タンポンであることに変わりはないじゃん。

と同じでは?

結局、あの問題は、悩みみせればいいんじゃない?
俺は、全く悩まず、所有権的構成にたちつつ、「担保だから必要だお」って書いちゃったけど。
論理力なしとの評価は覚悟している。
453451:2006/06/05(月) 19:36:40 ID:???
>>452
うん。
同じ。

単に言い換えただけw
454氏名黙秘:2006/06/05(月) 20:03:34 ID:wtHa7tSR
>>451
「担保目的以外では使用しない」というのはあくまでも,債務者との間での話。
対外的に権利行使する場合に、なぜ、被担保債権が要件事実になるのか、わか
りません(当方の不勉強のせいでしょうか)。このあたりもう少しご教示いただく
とありがたいのですが・・・・。
455氏名黙秘:2006/06/05(月) 20:05:36 ID:???
ヒント:質物再度質入説
456氏名黙秘:2006/06/05(月) 20:09:27 ID:uqM/9wXH
異議無き承諾全く触れないのはマズクナイか〜。
何のために問題文で触れてるのよ。
457氏名黙秘:2006/06/05(月) 20:19:33 ID:???
問題文で触れてるからといってとりあえず
論証を書くような人間を切るために触れてる。
458氏名黙秘:2006/06/05(月) 20:22:33 ID:???
わかってない奴が多いみたいだな。
法的性質と請求原因事実になるかは、必ずしも論理必然ではないんだ。
すなわち、前者は、実体法上の話。後者は、訴訟法上の話。

ちなみに、法曹会の「言い分方式15問」には、
請求原因事実にあたるか否かは、その請求の存在のために本質的か否かによるという趣旨のことが書いてある。
だから、前者で、所有権的構成とっても、事実@が「本質的」と言ってしまえば、請求原因事実になるんだ。

所有権的構成にたったからといって、請求原因事実の要否の判断の段階においてまで、100%債権の売買ということに固執する必要はなく、
実質担保ということを考慮にいれ「本質的」か否かを判断することも許されるんだ。

だから、所有権的構成にたったとしても、「請求原因事実の要否の判断の段階で」担保としての性質があると言っても、間違いではないんだ。
459氏名黙秘:2006/06/05(月) 20:29:05 ID:???
だから担保的構成にするように、俺がモールス信号送ったのに・・・

所有権的構成は後の設問でも大変だから。
460氏名黙秘:2006/06/05(月) 20:30:04 ID:???
担保的構成だとどうなるの?
461氏名黙秘:2006/06/05(月) 20:31:57 ID:???
債権質の規定を準用できる。
462氏名黙秘:2006/06/05(月) 20:49:23 ID:wtHa7tSR
458>>
実体法上の考え方が要件事実に反映されると思っていたのですが・・・・。
当方の頭では思い及びませんでした。しかし、問題はなぜ、それが本質的なのか
ということではないのでしょうか。担保としての性質を考慮するのなら、担保権
的構成、とすればよいわけで、所有権的構成をとりながら、なぜ、被担保債権の
存在を「本質的」というのか、そこのところが頭の悪い私には理解できません。
463氏名黙秘:2006/06/05(月) 20:52:06 ID:???
実体法上の考え方≒本質的だろ?

もとろん、原則・例外とか、立証の難易とかも関係あるだろうけど。
464氏名黙秘:2006/06/05(月) 20:59:13 ID:???
>>463
> 実体法上の考え方≒本質的だろ?

この「≒」のところに、担保という性質を読み込むことができるんだ・・・・・・・・

すまん、実をいうと、俺もよくわからんのよw
ただ、試験前日に読んだ「言い分15問」の「本質的」というキーワードが頭に残っていてね。

>462
偉そうなこと言って、混乱させてスマン。
おまいのように、「所有権的構成→本質が債権の売買→事実@不要」とキチンと論じてあれば点は来ると思うよ。

じゃあ、俺、これから登記法の勉強あるから、これにて失礼。
465氏名黙秘:2006/06/05(月) 21:20:48 ID:wtHa7tSR
>464
ご苦労様です。「登記法の勉強」とのこと。
司法書士を受験されるのでしょうか。敬意を表します。
頑張ってください・
466氏名黙秘:2006/06/05(月) 21:28:36 ID:???
>>464が、意外といい奴だった件について
467氏名黙秘:2006/06/05(月) 21:50:50 ID:???
ちなみに試験委員の大村敦志はここでいう所有権的構成をとった場合には
被担保債権の存在の主張が必要と明言してる。

なんでもいいが勝手に単なる売買と一緒に考えるのはよくない。
468氏名黙秘:2006/06/05(月) 21:53:11 ID:???
とりあえずソースをお願いしたい。
469氏名黙秘:2006/06/05(月) 21:54:01 ID:???
>468
ソースは大村先生の本。探して読んで来い。
470氏名黙秘:2006/06/05(月) 21:55:12 ID:???
アホか? 情報の信用性を確認してるんだよ。
だいたい大村敦志は要件事実の教員か?
471氏名黙秘:2006/06/05(月) 21:55:56 ID:???
>470
お前よりは信用できる。
472氏名黙秘:2006/06/05(月) 22:00:47 ID:???
法律要件分類説とる限りは何らかの理屈つける必要があるよ。
理屈が立たないなら,所有権的構成なら@不要とするのが論理的。

理由もなく@必要にするほうが印象悪いと思われ。
473氏名黙秘:2006/06/05(月) 22:02:54 ID:???
>>472はつまり・・・










「俺は@不要にしたけど、これでも大丈夫だよな?死因じゃないよな?な?」
と言っております。
474氏名黙秘:2006/06/05(月) 22:02:55 ID:uqM/9wXH
結局、所有権的構成の答えは何?
475氏名黙秘:2006/06/05(月) 22:04:53 ID:???
>472
『所有権的構成』なんて馬鹿な言い方するから間違える。
普通の債権譲渡または信託的債権譲渡と考えれば特に問題ない。
アフォか?
476氏名黙秘:2006/06/05(月) 22:07:54 ID:???
だな。
普通の債権譲渡であるとしてしまえば
債権譲渡の要件事実をそのまま書けばいいだけ。

1が必要かどうかの争いは,本件が普通の債権譲渡かそうでないのかという議論であることに注意。

普通の債権譲渡ではない,と考える人が1必要ということだな。
477氏名黙秘:2006/06/05(月) 22:10:46 ID:???
ヤバイ

ロー生頭良すぎ
478氏名黙秘:2006/06/05(月) 22:11:00 ID:???
集合債権譲渡担保で被担保債権の主張が必要とする学者は
多々いるが、ここで議論されてるような@が不要する奴は
見たことない。
議論するのは勝手だが少しは文献ぐらい当たれよ。
479氏名黙秘:2006/06/05(月) 22:21:12 ID:???
不動産譲渡担保の事例だけど、「ケースブック要件事実・事実認定」によれば被担保債権の主張は不要。
担保であることは抗弁と書かれている。
480氏名黙秘:2006/06/05(月) 22:21:40 ID:wtHa7tSR
>478
なるほどご指摘のとおり、文献にはあたっておりません(というか、
当方のもっている数冊の教科書のどこにものっておりません)。
その点は、もう少し調べてみたい、と思います。ただ、ローでは「結論より
理由が大事」と耳が痛くなるほどたたきこまれました。したがって、大江先生
や大村先生の結論だけをあげて、理由を述べない議論の仕方は,ロー出身者
としてはいささか寂しい議論のしかただな、という印象は持ちます。

481氏名黙秘:2006/06/05(月) 22:23:59 ID:???
>>479 のケースブックが不要といってるなら文献上の根拠も確定だね。

478一振ケテーイw
482氏名黙秘:2006/06/05(月) 22:25:43 ID:???
民事系に限らず、どこの予備校・出版社も論文は速報出てないの?
というのか出せないのか。
483氏名黙秘:2006/06/05(月) 22:27:16 ID:???
>>481はつまり・・・
















「俺は@不要にしたけど、大丈夫そうだよな?全く、一時は泣きそうだったよ(笑)」
と言っております。
484氏名黙秘:2006/06/05(月) 22:28:08 ID:???
>>483
必死だな・・・
485氏名黙秘:2006/06/05(月) 22:30:22 ID:???
>479
不動産譲渡担保じゃない。あくまで『債権』譲渡担保。

>480
そもそも担保的構成ってなんで出てきたか知ってる?
普通の債権譲渡と考えると担保権者が勝手に処分行為
を出来ることになる。これだとあんまりにも設定権者
がかわいそう。
だから対外的にも処分行為がなしえないように法律構成
を考えた結果いわゆる担保的構成が生まれたんだよ。

ここでさかんにいわれてる『所有権的』構成って
のは対外的には単なる債権譲渡のことであって『担保』
っていうのはあくまで譲渡人と譲受人の内部的関係とする
構成のことだよ。

学者は大体こういう発想なのでここで言われてる『所有権的構成』の場合は
債権譲渡の要件事実を述べれば足りるって考えるんだよ。
むしろ売買に類似して考えるという発想にびっくりするよ。
486氏名黙秘:2006/06/05(月) 22:34:04 ID:???
>>485
言い分方式15問によれば、債権譲渡の要件事実を考える時、「債権譲渡があったこと」が請求原因事実ではなく、「債権の売買があったこと」が請求原因事実になると
書かれています。
ハヒロンも、速習予想講座で、要注意と指摘してました。
487氏名黙秘:2006/06/05(月) 22:34:48 ID:???
不動産譲渡担保で被担保債権の主張は不要とされているなら
債権譲渡担保でも同様に考えるのが「自然」だろう。

もちろん必要と考えることもできるだろうけどさ,「模範解答」を考えるなら@不要で決着ではないだろうか。

>不動産譲渡担保の事例だけど、「ケースブック要件事実・事実認定」によれば被担保債権の主張は不要。
>担保であることは抗弁と書かれている。
488氏名黙秘:2006/06/05(月) 22:37:08 ID:???
答えより、考え方を見てる問題のような希ガス。

要件事実の、基礎的な考え方が身についてるか。
489氏名黙秘:2006/06/05(月) 22:39:53 ID:wtHa7tSR
>485
当方がどこかで、売買、という言葉をつかっているでしょうか。「所有権的
構成」の理解についてはどこにも齟齬はないと思いますが・・・。しかし、
貴兄ご指摘のとおり、債権譲渡と同じ構成なら、被担保債権の存在がなぜ
必要になるのでしょうか。担保権構成なら必要、ということはわかるのですが、
所有権的構成でなぜひつようなのか、ということを議論しているのだと思って
いましたが・・・・。まあ、当方頭のできがよくないので、議論についていけ
ないだけなのでしょうが・・・・・悪しからず。
490氏名黙秘:2006/06/05(月) 22:41:48 ID:???
>486
類型別だと債権譲渡の発生原因事実としてる
『譲受債権の発生原因事実』が必要としてる。
そして問題文では、
@本件貸金債権の発生原因事実
について聞いてる。
491氏名黙秘:2006/06/05(月) 22:42:27 ID:???
担保目的という「特約」が色濃く反映される「内部者」たる設定者・譲渡担保権者間においてすら担保目的は抗弁となっているのに、
内部者ではない第三者に請求する債権譲渡担保で被担保債権の主張が必要となる理由がわからない。
492氏名黙秘:2006/06/05(月) 22:45:20 ID:???
??? 
債権譲渡の場合は、請求原因として
@譲受債権の発生原因事実
A@の債権の取得原因事実
これが必要であることに関しては争いないよな。
一応類型別にそう書いているんだが・・・
493氏名黙秘:2006/06/05(月) 22:46:46 ID:???
A@の債権の取得原因事実 =債権担保目的の譲渡=被担保債権の存在と
494氏名黙秘:2006/06/05(月) 22:48:35 ID:???
必要だと言ってる大江とか大村には
どのように書いてあるの?
495氏名黙秘:2006/06/05(月) 22:53:35 ID:???
>>493
必要説は、そんな感じで、担保の「目的」も加味する。
不要説は、担保目的は一切排除し、純粋な債権の売買と見る。

っていうことでいいかい?
496氏名黙秘:2006/06/05(月) 22:54:50 ID:???
問題文によれば保証債務の履行請求にゃ
@主債務の発生原因事実が必要だと。
で、主債務とは本件貸金請求権だよな?

なんで所有権的構成だと@が不要なんだ?
497氏名黙秘:2006/06/05(月) 22:56:17 ID:???
急にレベルが落ちてきたな
人がいなくなったのか
498氏名黙秘:2006/06/05(月) 22:56:53 ID:???
>>496
ちょっと違うのでは?。
Xの債権譲渡タンポンの実行としての、AのBに対する代金債権の実行に伴うYに対する保証債権の請求では?
499氏名黙秘:2006/06/05(月) 23:07:33 ID:???
>>493

それは大間違い。@は債権発生の事実。本問で言うと基本契約と物の供給。
君が@と主張しているのは、Aの理由となる事実。これは判例によると、間接事実であり要件事実ですらない。
積極ミスです。
500氏名黙秘:2006/06/05(月) 23:10:44 ID:???
>>499の方が分かってない件について
501氏名黙秘:2006/06/05(月) 23:13:39 ID:???
>A@の債権の取得原因事実 =債権担保目的の譲渡=被担保債権の存在と

所有権的構成にした場合、「債権担保目的の譲渡」は問題とならない。
よってAは債権の売買のみでよく、「被担保債権の存在」は不要。
502氏名黙秘:2006/06/05(月) 23:15:25 ID:???
>>493
必要説は、そんな感じで、担保の「目的」も加味する。
不要説は、担保目的は一切排除し、純粋な債権の売買と見る。


こういう他人の書き込みの意味も考えよう。
よくロー生でいるのが、他人の意見を一応は理解しようとしないアホだ。
503氏名黙秘:2006/06/05(月) 23:16:46 ID:???
そして債権譲渡では債権譲渡の理由となる事実(被担保債権の存在)は間接事実となる。
よって所有権的構成をとりつつ被担保債権の存在の主張が必要とする場合には、この判例に触れつつ、説得的な論述が必要となる。
504氏名黙秘:2006/06/05(月) 23:17:25 ID:uclfuwGl
読まずに書くけど
設問3は簡単だったよな?
505氏名黙秘:2006/06/05(月) 23:19:40 ID:???
>504
とりあえず結論だけ書いてみ?
506氏名黙秘:2006/06/05(月) 23:23:11 ID:uclfuwGl
無理だよ
だって試験以来問題すら見てない
でも何の迷いもなく解けたのはこの問題くらい
507氏名黙秘:2006/06/05(月) 23:28:50 ID:???
要件事実は本質的かどうか、つまり契約の要素であるかをネチネチやることが設問の意図
上の誰かは設問の本質をきちんと押さえてるから悪い点はつかんよ
あえてマイナーな契約、しかも構成まで受験生に選択させてる意図は、知識では差をつけないようにするため
要件事実をただ知識として丸呑みしてる連中に点を与えないようにね
508488:2006/06/05(月) 23:30:53 ID:???
>>507
僕とほぼ同旨の見解だね。
509氏名黙秘:2006/06/05(月) 23:37:32 ID:Z0YfOLaD
所有権的構成で@が必要とか言ってる
池沼がいると聞いてやってきました。
510氏名黙秘:2006/06/05(月) 23:41:41 ID:???
設問1も3も担保的構成なら楽勝だったってことだね。
511sage:2006/06/05(月) 23:46:53 ID:uclfuwGl
>>509
大江先生も池沼ですか?
512氏名黙秘:2006/06/05(月) 23:52:55 ID:???
法的性質→形式を重視して所有権的構成

要件事実→担保目的は契約の本質的内容なので必要

この流れは契約の本質的内容である担保目的はどうして法的性質に影響を与えないのかという疑問が生じる
513氏名黙秘:2006/06/05(月) 23:55:26 ID:Z0YfOLaD
>>511
大江が所有権的構成で書いているのならそうです。
所有権的構成で書いているという根拠はきちんとあるのですか?
514氏名黙秘:2006/06/05(月) 23:57:44 ID:???
大江の要件事実を読んでみた。
確かに被担保債権の存在が請求原因事実に書かれている。しかし、精算金の支払いも請求原因として必要ともある。これらは、所有権が確定的に譲渡担保権者に移転したことを表す事実として必要とのこと。

この論理を本問にあてはめると、債権が確定的に移転するためには実行通知まで必要になるのでBも必要。

よって所有権的構成をとって大江説により@が必要としている人はBも必要と書かなければならない。@だけでは死因です。
515氏名黙秘:2006/06/06(火) 00:04:38 ID:???
請求原因@からCまでに精算金の支払いはない。とすると問題作成者は精算金の支払いの主張を必要とする大江説を前提とはしていないことになる。
大江説によると、本問では請求原因の主張が不足しておりXの請求は認められないことになるので。
よって本問において大江説を根拠に議論するのは間違い。
伊藤滋夫監修のケースブック要件事実では被担保債権の主張は不要となっている。
516氏名黙秘:2006/06/06(火) 00:05:31 ID:???
要件事実マニュアルでは所有権的構成に立ちつつ物権の譲渡担保で被担保
債権を請求原因に掲げているよ。うちのロ−で裁判官やっている人も、要件
事実的には所有権的構成も担保的構成もあまり変わらないと言ってたよ。
517氏名黙秘:2006/06/06(火) 00:08:25 ID:???
マニュアルの請求原因事実を全部書いてみて
518氏名黙秘:2006/06/06(火) 00:12:04 ID:???
俺は所有権的構成で

kg 目的債権の発生原因
   債権譲渡の事実(貸金債権(設問@)はこれの間接事実)
E 担保目的の抗弁        対抗要件の抗弁
R 実行通知(設問B)      対抗要件具備(設問AC)     

という考えだった。
よって、全て不要とした。やばい??
519516:2006/06/06(火) 00:13:04 ID:YbSJHvPU
>>517
譲渡担保設定契約による所有権取得の主張で
@被担保債権の発生原因事実
A譲渡担保設定契約の締結
BAのとき、設定者が当該目的物を所有していたこと
となっていて、抗弁は弁済による受け戻しになっているよ
520氏名黙秘:2006/06/06(火) 00:17:42 ID:???
>>519大江先生と違うね。大江先生は、精算金の提供=弁済前の受戻権の消滅は請求原因としている。
主張がそれぞれ違う以上、理由づけが十分であれば結論は問わないということでFA?
521氏名黙秘:2006/06/06(火) 00:25:57 ID:???
試験時間内にここまで検討するのは不可能でFA
522氏名黙秘:2006/06/06(火) 00:27:51 ID:???
担保的構成なら楽勝だったってことでFA 。
523氏名黙秘:2006/06/06(火) 00:31:13 ID:avX1OjRx
所有権的構成で
@〜B不要
Cのみ必要ってした人は他に居るのかしら?
524氏名黙秘:2006/06/06(火) 00:48:13 ID:???
>>523
どんな構成で、そうなったの?
525氏名黙秘:2006/06/06(火) 00:52:10 ID:???
今の2ch通説は、所有権的構成だと、1から4のそれが必要なの?
知っている人教えてください。
526氏名黙秘:2006/06/06(火) 02:34:59 ID:???
純粋な債権譲渡という構成をとるならば1〜4すべて不要。

ちなみに「ケースブック要件事実・事実認定」によると不動産譲渡担保において被担保債権の主張は不要,
担保であることは抗弁と書かれている,らしい。


大江先生とやらの見解はおそらく実質的には担保的構成と思われる。
527氏名黙秘:2006/06/06(火) 03:28:54 ID:???
大江先生が所有権的構成と決め付けてた奴、かわいそうww
528氏名黙秘:2006/06/06(火) 03:34:48 ID:???
大江は研修所の説とは違うからどうかと思うけどな
新試では別に自分の考えを書けばいいのだろうけど
529氏名黙秘:2006/06/06(火) 03:41:01 ID:???
答えが合ってるかどうかじゃなく,論理的に一貫した説明ができてるかどうかを見てるんでしょう。
530氏名黙秘:2006/06/06(火) 03:43:54 ID:???
基本的にはそうだよ
ただ、論理的に一貫してるだけではダメだけどね
法律は論理学ではないから
531氏名黙秘:2006/06/06(火) 03:45:59 ID:???
一貫というと語弊があるけど,
論理的な説明ができてるかどうかだと思う。
出題の趣旨にもよく出てくるけどね。
532氏名黙秘:2006/06/06(火) 03:48:27 ID:???
まあどうせ大した説明じゃないけどなw
533氏名黙秘:2006/06/06(火) 04:31:01 ID:???
要件事実なんて○か×かでしかないでしょ
534氏名黙秘:2006/06/06(火) 06:59:45 ID:???
担保的構成だとどうなるの?

535氏名黙秘:2006/06/06(火) 07:03:43 ID:???
事業譲渡と重要財産処分で場合わけできなかった池沼が多数いたと聞いてやってきましたよ
536氏名黙秘:2006/06/06(火) 07:32:11 ID:???
担保的構成からなら@は確実に必要だけど
ACは不要
Bは両方ありうると思う

>>533
おまいどこのローだ?w
537氏名黙秘:2006/06/06(火) 08:06:34 ID:???
まぁ、個人的には、仮に所有権的構成を採ろうが、担保的構成を採ろうが、
権利抗弁説を採るのであれば、本件では、請求原因事実として、
AやCの事実も記載することになると思われるのだが…。

君たち、欠席判決であることを忘れていやしないかね。
欠席判決の場合、権利主張を期待することはできないので、
弁護士なら、欠席判決が期待できれば特に、
対抗要件を具備していることまで主張立証しておくし、
対抗要件を具備していることの主張立証まで要求し、
判決書の請求原因事実に対抗要件を具備していることまで
認定する裁判官も多いですよ。
538537:2006/06/06(火) 08:08:58 ID:???
あ、一部訂正。
欠席判決の場合には、権利抗弁説は採用しないという見解を採るべきなのでは、
という話ですね。
539氏名黙秘:2006/06/06(火) 08:14:37 ID:???
>>537
欠席判決であることは設問4の問題であって、
設問1には関係がないことを忘れていやしないかね。
540氏名黙秘:2006/06/06(火) 08:35:04 ID:???
>>539
チラリーん、鼻から、とうにゅぅ
541氏名黙秘:2006/06/06(火) 08:45:57 ID:???
>>537
おまいそれを答案に書いたわけ?
542537:2006/06/06(火) 09:14:29 ID:???
>>539
…、あ!
>>541
か、書くわけないじゃ…ないですか…。
543氏名黙秘:2006/06/06(火) 09:19:23 ID:???
>>542
だよなw
544氏名黙秘:2006/06/06(火) 09:46:23 ID:???
問2の問題点って結局何だったの?
545氏名黙秘:2006/06/06(火) 11:46:59 ID:???
あのさ、ここで担保的構成・所有権的構成って議論している人がいるけど、
債権譲渡担保においては債権が移転するという点で争いはなく、
担保的構成をとる学説はないんだよね。
だからこの問題ではそんなところで議論するのは減点じゃないかな。
546氏名黙秘:2006/06/06(火) 12:13:31 ID:???
所有権的構成・担保的構成っていう言葉が誤解をよんでいると思う。

純粋な債権譲渡とみるか,担保としての要素を加味するかの争いで,
被担保債権の存在が発生原因事実として必要と考えるのを,この場では担保的構成と呼んでいるのだろう。

ところで欠席判決の場合・・・とかそういうのはちょっとズレてると思うよ。
547氏名黙秘:2006/06/06(火) 15:13:58 ID:???
ほりだし
548氏名黙秘:2006/06/06(火) 15:28:49 ID:???
集合債権譲渡担保についての学説にそれほど詳しい受験生がどれだけいたか・・
物の譲渡担保についてはみんな詳しいから、それを参考に所有権的構成か担保的構成かを
その場で考えた人がほとんどではないかと思う
549氏名黙秘:2006/06/06(火) 15:38:49 ID:???
所有権的構成か担保的構成かで学説上、争いがないのに
(潮見債権総論にもそう書いてある)
それを聞いてくるというのはどういうこった
550氏名黙秘:2006/06/06(火) 15:43:02 ID:???
担保権構成で書いた香具師多い気がする
551氏名黙秘:2006/06/06(火) 15:43:58 ID:???
担保的構成のほうが多いんじゃまいか?
552氏名黙秘:2006/06/06(火) 15:46:35 ID:???
俺は担保的構成で
@○

B○
C×にしたような記憶がある。Bは記憶が曖昧だが・・・
553氏名黙秘:2006/06/06(火) 15:59:12 ID:smFEE5dK
4は○だよ
対抗要件ではなく権利主張要件だから
公平上原告が立証責任負う
554氏名黙秘:2006/06/06(火) 16:31:14 ID:???
>>553
DA・YO・NE〜!!
555氏名黙秘:2006/06/06(火) 16:42:42 ID:???
>>553
kwsk
556氏名黙秘:2006/06/06(火) 16:48:34 ID:???
集合債権譲渡担保についてのH13年ぐらいの最高裁判例の
下級審である高裁は、担保的構成っぽくなかったっけ?
詳しく覚えてないが。
557氏名黙秘:2006/06/06(火) 16:49:37 ID:???
>>553
じゃあ、2も○じゃないの?
特例法の条文から。
558氏名黙秘:2006/06/06(火) 17:00:03 ID:???
手元の要件事実本では、所有権的構成だと

1.被担保債権の発生原因事実
2.譲渡担保設定契約の成立
3.2のとき、設定者が当該目的物を所有していたこと

が要件事実だというふうになってるな。
特例法あると変わるんだろうか。
559氏名黙秘:2006/06/06(火) 18:21:39 ID:???
このスレ見てると,要件事実の本には被担保債権の主張は不要と書いてあるというレスもあるが
いったいどっちがほんとなの?

本の題名とかと一緒にプリーズ
560氏名黙秘:2006/06/06(火) 18:28:43 ID:???
558はぎょうせいの 要件事実マニュアル
執筆者は現職の裁判官
561氏名黙秘:2006/06/06(火) 18:35:13 ID:???
>>559
文献についての分析が>>519 >>520にあるよ。

伊藤説によって全部不要にするのと
大江説によって1と3を必要にするのと両方あるみたい。

後者は所有権的構成といいつつ,担保的構成の発想に近づく感じだね。
562氏名黙秘:2006/06/06(火) 18:36:07 ID:???
>>514 >>515 の間違いだったorz
563氏名黙秘:2006/06/06(火) 18:42:52 ID:???
<要件事実の議論のまとめ>

A説:伊藤「ケースブック」
純粋な債権譲渡とし,1〜4すべて不要。

B説:大江「ケースブック」など
担保としての実質から1と3必要。


債権譲渡担保の法的性質とは論理必然の関係ではなく,
たとえば所有権的構成をとりつつB説をとることも可能。

1を必要にする場合には3も必要にすべきで,1だけ必要にすると死因「かもしれない」。
564氏名黙秘:2006/06/06(火) 19:53:20 ID:???
3を不要と考えることもできるだろ
565氏名黙秘:2006/06/06(火) 19:54:39 ID:???
何が正解とかはないでしょ
要は論理
そりゃ、論理矛盾は不正解だが
566氏名黙秘:2006/06/06(火) 20:40:52 ID:???
漏れは論理矛盾したっぽ

所有権的構成(ただし留保がつくのでほとんど担保と変わらない)という見解で
1間接事実として不要 2不要 3必要 4必要
とした。
終了直前に2で再抗弁だから不要と書いておきながら、4はなぜか
債務者対抗要件であり債権者に主張立証責任ありと書いた。なんで要件事実に
なってるんだよwwwwww
3が必要と言うのはフィーリングw
脳みそグタグタになってたからな…
567氏名黙秘:2006/06/06(火) 20:47:19 ID:???
論理的にはおかしくないじゃん
その見解(譲渡担保のゆるい通説みたいなやつでしょ?)なら担保的構成で
34必要ってやるのと実質的に変わらない
568氏名黙秘:2006/06/06(火) 20:51:23 ID:???
あ、でも債務者対抗要件であり、って書いたのはまずいかもね。
前後の文脈わからないけど。
569氏名黙秘:2006/06/06(火) 21:06:10 ID:???
>>567
そうか。ありがd
まぁ、大問は平均以下くらいでも取れてれば良いです。会社はまずまずだったし。
570氏名黙秘:2006/06/07(水) 01:20:59 ID:???
民事系は休み明けなのに疲れがピークだった・・・
午前中の会社法の致命的ミス(事業譲渡は株主買取請求権があるから不可と・・)で不合格を確信して投げやりになっていたしな・・
571氏名黙秘:2006/06/07(水) 01:24:26 ID:???
>>570
投げたらあかん!
572氏名黙秘:2006/06/07(水) 01:34:38 ID:???
そうだな・・
他はかなりいい出来だっただけに悔やまれる
受かってるといいが
573氏名黙秘:2006/06/07(水) 10:25:10 ID:???
会社法は、そういう基礎的部分でミスしやすい科目。
だから、普段の勉強でそこら辺を意識してやるべき科目。

あと、試験ではヤバそうだったら書かない。六法をこまめに引いて裏を取るのも重要。
574氏名黙秘:2006/06/07(水) 11:32:34 ID:???
>>567>>569
あのね、4と2は一心同体だよ。論理的におかしいよ。
あと、担保的構成だったら、1は普通必要でしょ。
なしでもいいけど、間接事実っていう理由はおかしい。
被担保債権があったら担保が推認されるのか?
575氏名黙秘:2006/06/07(水) 11:45:02 ID:???
>570
他の科目ができてるなら大丈夫。
合格してるよ。
会社法のミスも同じような間違いしてる人もけっこういるみたいだし。
576氏名黙秘:2006/06/07(水) 11:50:29 ID:???
>>574
だね。
第三者対抗要件たる登記があること前提に、債務者対抗要件(権利主張要件)たる登記の通知が必要だからね。

登記が不要とか言う奴は、要件具備してない通知でも良いと言ってるようなものであぼーん。
ましてや、債務者対抗要件不要とか言ってる椰子は・・・

577氏名黙秘:2006/06/07(水) 11:53:49 ID:???
2は自ら登記したかどうかなので不要でOKでしょ。
登記が存在すればとりあえずは4は満たされ得るわけだから。
578氏名黙秘:2006/06/07(水) 11:55:12 ID:???
言葉足らずだったか。
特例法の場合債務者対抗要件と第三者対抗要件は分離されてる。
池田まさおがそう言ってたw
579氏名黙秘:2006/06/07(水) 12:03:51 ID:???
2が必要で4が不要→論理矛盾の可能性高い
2も4も必要又は不要→OK
2が不要で4は必要→民法ならありえないが特例法だとOK
担保的構成で1が間接事実として不要→担保的構成を分かってない
修正された所有権的構成で1が間接事実として不要→OK
3→いずれの構成でも不要が普通だが、請求原因事実について
  研修所等を無視すれば必要説は成り立ち得なくない
こんなかんじでないのかな
580氏名黙秘:2006/06/07(水) 12:04:10 ID:???
大題問の問4についてお聞きします。
手元に何もないので記憶に頼って書きますが
「反射光を認めるべきである」
理由:実体法上の依存関係にある,債務者勝訴判決は口頭弁論終結後の事情である
反論:保証人は口頭弁論で主張できたので口頭弁論終結前の事情である(判例の立場)
再反論:口頭弁論終結後に解除が行われた債権がある+求償の循環が生じてしまう
という感じで書いたんですが,できはよくないにしてもどんなもんでしょうか?
581氏名黙秘:2006/06/07(水) 12:05:27 ID:???
上で伊藤説と大江説で分かれてるように、実は要件事実って唯一絶対の答えがないものもあるんだよ。

だから、今回の問題は、別に○×どうのよりも、キチンと自分がそれを要件事実とした(乃至はしない)事をしっかり理由を付けて書けてる事が母音とだと思うよ。
換言すれば、要件事実の考え方が身に付いてるか。
だから、特例法なんて普通の要件事実の本にも無いのを、問題として解かせたんだよ。
582氏名黙秘:2006/06/07(水) 12:13:32 ID:???
>>581の言うとおり
何通りも答えがある

要は論理と説得力
583581:2006/06/07(水) 12:15:40 ID:???
ちなみに『母音と』じゃなくて『ポイント』です、ハイ。
584氏名黙秘:2006/06/07(水) 12:22:34 ID:???
>>580
「判例の立場」って書いてなければ普通に良い答案だと思う。
受験者平均レベルを考えると。
585氏名黙秘:2006/06/07(水) 13:29:41 ID:???
>>584
判例の立場とは明記していません。
反対説として判例のような立場ではなく
普通に反射光を否定する学説をあげておけばよかったかと
586氏名黙秘:2006/06/07(水) 19:19:56 ID:???
> だから、今回の問題は、別に○×どうのよりも、キチンと自分がそれを要件事実とした(乃至はしない)事をしっかり理由を付けて書けてる事が母音とだと思うよ。
> 換言すれば、要件事実の考え方が身に付いてるか。
> だから、特例法なんて普通の要件事実の本にも無いのを、問題として解かせたんだよ。

> 要は論理と説得力

ハゲドウ
587氏名黙秘:2006/06/07(水) 19:22:20 ID:???
まったく、低脳な奴は○か×かで大騒ぎして、本質が分かってないからな。
588氏名黙秘:2006/06/07(水) 19:27:38 ID:???
と、低脳が申しております
589氏名黙秘:2006/06/07(水) 19:32:17 ID:???
東京一慶中の一期既習生だけの問題検討スレが欲しいな
590氏名黙秘:2006/06/07(水) 19:34:51 ID:KP7AXp2b
>>586
特例法引いたけど、あんま設問1解く上で使うことができませんでしたが・・
皆さんは、どう使ったんですか?
591氏名黙秘:2006/06/07(水) 19:35:41 ID:???
>>589
メーリングリストつくろうか?
592氏名黙秘:2006/06/07(水) 19:38:08 ID:???
つーか、これら上位ロー内でメーリングリストある筈だから、そのなかでmixiに招待しあって、そこで問題検討スレ立てれば?
593氏名黙秘:2006/06/07(水) 19:40:56 ID:???
>>592
名案だな。
594氏名黙秘:2006/06/07(水) 19:42:21 ID:???
担保的構成の場合、A、Cを不要とする理由は、「対抗要件であるから抗弁事項である」程度でいいの?
595氏名黙秘:2006/06/07(水) 19:50:51 ID:KP7AXp2b
あっ、俺は対抗要件だから不要の一言で済ましました。
結局、抗弁だから要らないんだから、それでイイんでなにのかな?
596氏名黙秘:2006/06/07(水) 20:07:24 ID:???
抗弁?再抗弁じゃない?
597氏名黙秘:2006/06/07(水) 20:14:20 ID:KP7AXp2b
ん?
ACどっち?
もっとも俺は抗弁とか再抗弁とか触れてないけどw
598氏名黙秘:2006/06/07(水) 20:58:46 ID:???
対抗要件だとなぜ要らないの?って試験委員も?だろ。
599氏名黙秘:2006/06/07(水) 21:11:54 ID:???
>>598
抽象的には、その訴訟物にとって、本質的ではないから。
もう少し具体的にいうと、公平、かつ、無いことの証明は難しいから。
つまり、原告が、「被告が対抗要件具備してないこと」を立証するのは困難なので、
被告が「自分が対抗要件を具備していること」を立証させるのが公平だから。
600氏名黙秘:2006/06/07(水) 21:19:46 ID:???
たいていの香具師が対抗要件だから・・で済ませてるだろうな
ローでもたいてい当然のごとく扱ってっただろうし
601氏名黙秘:2006/06/07(水) 21:22:18 ID:???
>>600
言い分方式15問には、ちゃんと書いてあるぽ。
602氏名黙秘:2006/06/07(水) 21:25:42 ID:FDddxzBJ
そんなの試験前に見ないよw
当然、覚えてない!
603氏名黙秘:2006/06/07(水) 21:27:06 ID:???
>>602
俺は、中休みの日に、一読しておいたぽ。
604氏名黙秘:2006/06/07(水) 21:28:49 ID:FDddxzBJ
じゃあ、設問1完璧!
ちなみに、どう書いたの?
605氏名黙秘:2006/06/07(水) 21:30:25 ID:???
漏れは請求原因事実を定義づけて書いたから簡単だったな
そもそも請求原因とは多義的だからね。書研見てみ
606氏名黙秘:2006/06/07(水) 21:32:42 ID:FDddxzBJ
はあ〜、今、手元にない。
特例法は、どう使ったの?
607氏名黙秘:2006/06/07(水) 21:36:47 ID:???
自分はこれまでのところ民事第2問目の問1のみが死因みたいなので
敢えてさらします。
自分は所有権的構成には立ったんだけど
「債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、
当該債権の債務者以外の第三者については、民法第四百六十七条の規定に
よる確定日付のある証書による通知があったものとみなす。」
というみなし規定なので,登記を備えたという事実は原告が主張する必要
がある,と書きました。
同じく,債務者対抗要件も同じく原告が主張する必要があるとしました。
どう思われますか?
608氏名黙秘:2006/06/07(水) 21:37:29 ID:???
間違いだな
分かってるだろ?
609氏名黙秘:2006/06/07(水) 21:38:46 ID:???
>>599
それを書いて初めて点がつくんだろうな

「対抗要件だから」では理屈抜きのバカ丸暗記の推定すら生じる
610氏名黙秘:2006/06/07(水) 21:39:00 ID:???
>>607
「もっとも債権担保の実質も出来る限り考慮し」とか、言い訳書いていれば良いのでは?
611氏名黙秘:2006/06/07(水) 21:40:50 ID:???
>>609
旧試験と同じように、暗記だけで乗り切ろうとする低脳が多いんだよ。
612607:2006/06/07(水) 21:42:59 ID:???
追加ですが,上のほうで伊藤先生は所有権的構成に立って
@を不要とするという記述がありましたが,自分が本屋で
立ち読みした限りでは,所有権的構成に立つにしても
譲渡担保である以上@の主張をすべきということが書いてあった
んですが,先生の本が手元にある方いたら確認願います。
613氏名黙秘:2006/06/07(水) 21:44:35 ID:???
本質的という言葉を書いていない答案は問研すら読んでいないとみなされます。
614氏名黙秘:2006/06/07(水) 21:46:12 ID:???
本質的の意味が分かってないのは、低脳下位ロー生との推定が働く。
615氏名黙秘:2006/06/07(水) 21:49:45 ID:???
でもローで2年もやってると対抗要件は主張不要って常識になっちゃうじゃん
暗記とかいうより
616氏名黙秘:2006/06/07(水) 21:50:16 ID:FDddxzBJ
>>611
いや、暗記も何も分からないんだから無い袖ふれないw
あんま知ったかして書いてもボロでるし・・
617607:2006/06/07(水) 21:51:55 ID:???
>>612
@の説明のところで債権担保であることを強調してはおきました。
618氏名黙秘:2006/06/07(水) 21:53:51 ID:???
>>617
なら大丈夫。
619氏名黙秘:2006/06/07(水) 22:51:26 ID:???
>伊藤滋夫監修のケースブック要件事実では被担保債権の主張は不要となっている。

>所有権的構成に立つにしても
>譲渡担保である以上@の主張をすべきということが書いてあった

どっちが真実?
誰か伊藤滋夫ケースブック持ってる人お願い
620氏名黙秘:2006/06/07(水) 23:24:17 ID:???
真美なら今風呂入ってるが?

ちなみに伊藤のケースブックは持ってるが使わなかった
621氏名黙秘:2006/06/07(水) 23:38:29 ID:???
本質は債権譲渡とみながら,被担保債権の主張を必要とする論理的根拠がよくわからない。
煽りとかじゃなくて純粋に分からないので誰か教えてくらはい。
622氏名黙秘:2006/06/07(水) 23:46:12 ID:???
>>621
公平
623氏名黙秘:2006/06/08(木) 01:01:06 ID:???
>599
対抗要件の抗弁って
被告が自分が対抗要件を有してることを主張するんですねorz。
原告が対抗要件具備してないから請求を拒む
ってことを主張するんだと思ってました。
ってかそう答案に書いてしまったかも。
要件事実など問われないとたかをくくっていました・・・。
来年に向けて要件事実やり直します。
624氏名黙秘:2006/06/08(木) 01:19:15 ID:???
>>623
嫌味で書いてるの?原告が対抗要件を具備するまでは権利者と認めないとの主張だよ。
「第三者」に含まれることが現れてるなら,他に何も証明する必要はない。
625氏名黙秘:2006/06/08(木) 01:54:45 ID:???
中央はかなり出来てるらしい。

辰巳に勤めてる知り合いから聞いた。
626氏名黙秘:2006/06/08(木) 01:57:07 ID:???
どんな漠然とした情報だよwww
627氏名黙秘:2006/06/08(木) 02:42:58 ID:???
>>623
喪前ヤバすぎ

自分が対抗要件もってることを内容とする抗弁は
「対抗要件具備の抗弁」だろ

言い分方式とか類型別をローで使わなかったのか?うちは研修所教官が来てた
からちゃんとやったが。
628氏名黙秘:2006/06/08(木) 02:47:05 ID:???
なんか一弁護士とかがおしえてるローあるみたいだよ。
629氏名黙秘:2006/06/08(木) 02:50:36 ID:???
1弁護士でも教えられるんじゃないのか?
しっかりしたテキスト使ってればさ
630氏名黙秘:2006/06/08(木) 02:52:29 ID:???
>>629
まあそうだが。でも怪しいときもあろうよ。
631氏名黙秘:2006/06/08(木) 03:07:12 ID:???
仮に完璧でもなんか不安だよね。ただの弁護士だと。
632氏名黙秘:2006/06/08(木) 04:59:18 ID:???
権威だけなら70前の公証人のジジイに教われ
633氏名黙秘:2006/06/08(木) 06:58:11 ID:???
担保的構成の場合、A、Cを不要とする理由は、「対抗要件であるから抗弁事項である」程度でいいの?

634氏名黙秘:2006/06/08(木) 07:10:24 ID:???
経営判断書いた奴は馬鹿
635氏名黙秘:2006/06/08(木) 07:13:09 ID:???
経営判断しか書かなかった奴は馬鹿
636氏名黙秘:2006/06/08(木) 07:22:29 ID:???
>>623
ごめん。今回の問題と違うこと想定して書いてしまった。
「対抗要件の抗弁」の意義は、お毎の言うとおりでいいと思う。
でも、今回の問題は、「(Xが対抗要件具備してないことを理由とする)無権利の抗弁」だと思う。事実C関係ね。
これは、お毎が言うとおり、Y側が、「Xは、債務者対抗要件を具備してないから、Yには権利主張できないぞ」と言っていくもの。抗弁ね。
これに対して、Xは、再抗弁として、事実Cを主張していく。

問題文みないで書いたので間違った。混乱させてスマン。でも、今回も違っているかもしれんので気をつけて。
637氏名黙秘:2006/06/08(木) 07:22:42 ID:???
>>633
不合格でいいならな
638氏名黙秘:2006/06/08(木) 07:26:17 ID:???
つか、みんな>>633程度じゃね?
むしろわけわからんこと書いて積極ミスする方がこわすぎ。
639氏名黙秘:2006/06/08(木) 07:34:35 ID:???
俺、辰巳の筋と完全に同じだ。
1問目は事業譲渡と重要財産の処分について
条文と定義だけ挙げて、手続と特約の話書いて、
2問目は利益相反取引にあたる→でも手続OK→経営判断→役員しねぽ
と書いた。

しかしほとんど条文書いただけで記述薄
しかも事業譲渡でQ社側に買取請求がかからないというのを気づくまでに
20分ぐらい六法眺めてうなってた
640氏名黙秘:2006/06/08(木) 07:45:04 ID:???
>>639
う〜〜〜ん
641氏名黙秘:2006/06/08(木) 15:24:54 ID:???
>>639
辰巳は2問目「問題ない」という結論なのか?
だとしたら改正会社法を全く理解してないな
120条2項だろ
択一答練であんなに細かい問題出題しといて知らないとは言えないだろ
辰巳の出した商法の細かい知識は本試験じゃ全く聞かれなかったぜ
642氏名黙秘:2006/06/08(木) 15:29:08 ID:???
ちなみに、利益供与じゃないと言う人間は条文をしっかりと読めよ
「権利の行使に関して」ということ自体推定されるからな
今後の株主とのつきあいを考えて10億にしたということで株主という属性に着目
してる以上は問題になる。何のために出題者が50億、10億という数字を出したか
考えろ。蛇の目ミシン最高裁判決は相当価格で買い取っても利益供与にしたからな
643氏名黙秘:2006/06/08(木) 15:35:24 ID:???
>>642
おまいが馬鹿なのはわかったからw
しつこいw
644氏名黙秘:2006/06/08(木) 15:38:11 ID:???
>>643
何かいた?
645氏名黙秘:2006/06/08(木) 15:43:01 ID:???
担保的構成は難しくね?
何で担保的構成でいったのか理由が知りたい
646氏名黙秘:2006/06/08(木) 15:46:26 ID:???
かっこいいから
647氏名黙秘:2006/06/08(木) 15:46:38 ID:???
>>645
譲渡担保は担保的構成で考えるから
それとパラレルに
648氏名黙秘:2006/06/08(木) 15:47:50 ID:???
利益供与って辰巳は問題にしてたっけ?
してなかったと思うけど・・・利益供与はないな。
649氏名黙秘:2006/06/08(木) 15:50:42 ID:???
予備校を未だに盲信してる椰子がいることが信じられん
試験会場でも予備校テキストを見てる人間ばかりだったが

っつか法務省が出題趣旨を公表すればいいんだよ、遅すぎ
650氏名黙秘:2006/06/08(木) 16:15:28 ID:???
債権譲渡担保においては所有権的構成をとる(契約時に債権が移転)ことに争いがない
ということを試験前に知ってた人ってどれくらいいるの?
651氏名黙秘:2006/06/08(木) 16:21:46 ID:???
争いがないのに、なんで法的性質を聞いてきたの
652氏名黙秘:2006/06/08(木) 16:29:24 ID:???
担保的構成をとる場合は、学説が所有権的構成をとっていることを踏まえて
説得的に学説を論破した答案を書いてくれよということじゃネーノ?
653氏名黙秘:2006/06/08(木) 16:31:59 ID:???
>>652
そんなこと受験生に要求しても無理。
654氏名黙秘:2006/06/08(木) 18:01:18 ID:???
単に論理的に論じられているかどうかだろ
どっちに立とうと
知識を問うてるんじゃない
655氏名黙秘:2006/06/08(木) 18:01:58 ID:???
>>651
知識を問う試験じゃないから
656氏名黙秘:2006/06/08(木) 18:51:51 ID:???
>>654
そういうこと。
657氏名黙秘:2006/06/08(木) 22:05:07 ID:Xl1xcJ5d
設問1って何頁位みんな書いてるんだろ?
658氏名黙秘:2006/06/08(木) 22:06:31 ID:???
2ページちょい
659氏名黙秘:2006/06/08(木) 22:15:21 ID:???
2ページジャスト
660氏名黙秘:2006/06/08(木) 22:18:58 ID:???
・・・・。
設問1で2頁っていうことは全体で何頁書いたんだ??
661氏名黙秘:2006/06/08(木) 22:19:46 ID:???
8から9ページだったと思う
総官庁合計の国家T種(幹部職員)採用率。行政・法律・経済職合計。
以下のデータはH16のものだが、毎年女の最終採用率が急上昇してる。
H17では東大生をついに完全凌駕。

筆記試験は性質上全く平等なので、男性の方がむしろ合格率が高い。
だが最終採用時に強烈なアファーマティブアクション(積極的女性優遇措置)が掛かる。
-----------------------------------------------------------------
・女の採用率(試験合格者が採用してもらえる率)は53.8%
・全体採用率だとたったの34.2%→男だけだとさらに落ちることになる点に注意!!

・東大生全体の採用率が53.6%→男性の東大生だとこれより落ちる点に注意!!
なお東大生採用率は大学中最も高い(cf.京大43.5% 早稲田31.0% 中大23.8%)が・・・

・女採用率>>>男性東大生採用率>>>>>>>>>その他大学の男性
-----------------------------------------------------------------
http://www.obunsha.co.jp/information/topic/0407/04073.pdf
(参考・法務省が特に酷い)http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyoujoukyou1704.htm

【参考】内閣府男女共同参画局予算(本局予算のみで年間9兆9千億円!!!しかも毎年増額/国家総予算82兆円中)
その実体は過激ババアフェミ学者&団体員の巣窟。
既に国家・社会・生活の●ありとあらゆる面に●巨大かつキチガイじみた影響力を陰に陽に行使。
スーパー省庁として全ての官庁/審議会に過激メンバーが出向し、そこでも凶悪な害悪を撒き散らしています。
1997-99年にだまし討ち的に出来たばかりの局が(外野でわめいていたフェミ団体が権力中枢に殺到)
財政が火の車にもかかわらず、毎年桁外れの●天文学的な●予算を浪費・支配。しかも他の予算が減額するなか、毎年増額しています。
さらなる権限・利権を貪るため「男=悪・ダメ」の醜悪巧妙な洗脳もぬかりありません。こいつらの力の前にはマスコミなど今や奴隷です。
これが今や●日本最強力の権力&圧力団体●になったフェミニズムの実態です。
「女男」という表記に徹する検定教科書も既に複数本登場。
★★医学部やロー入試もこいつらのアファーマティブアクション最重点区です。
理系の女研究者も下駄履かせて無理矢理25%にするとのこと。人的資源しかない国なのに・・・
663氏名黙秘:2006/06/08(木) 22:24:45 ID:???
1.5P
664氏名黙秘:2006/06/08(木) 23:05:24 ID:???
俺は法律要件分類説を説き起こした
もちろん本件の事案に沿ってだが
結論の少々のズレは関係ないだろう
665氏名黙秘:2006/06/08(木) 23:11:18 ID:???
法律要件分類説wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
666氏名黙秘:2006/06/08(木) 23:14:05 ID:???
>>664
申し訳ないが俺もwwwwだ
667氏名黙秘:2006/06/08(木) 23:16:53 ID:???
>>665
択一落ちて手が震えてるのか?
668氏名黙秘:2006/06/08(木) 23:17:42 ID:???
>>666
残念ながらお前とは深さ、そして鋭さが違う
キレといってもいい
669氏名黙秘:2006/06/08(木) 23:56:27 ID:???
証明責任の話と混同
670氏名黙秘:2006/06/08(木) 23:58:42 ID:???
主張責任の配分は証明責任のそれによるって知らない?
671氏名黙秘:2006/06/09(金) 00:01:42 ID:???
>>664
そういうことじゃなくて、
みんなが思ってるのは、
法律要件分類説は要件事実論の大前提なんだから、
別に書かんでもいいのにってことだよ、きっと。
672氏名黙秘:2006/06/09(金) 00:04:14 ID:???

法律要件分類の発想しないで、あの問題の理屈って、どうやって捻り出すの??
673氏名黙秘:2006/06/09(金) 00:08:01 ID:???
>>672
だから法律要件分類説は大前提で、書くまでもないことで、
その先の細々としたことをみんな議論しているわけだろ。
それなのに大仰に法律要件分類説から説き起こしたとか書いてるから笑われるわけ。
674氏名黙秘:2006/06/09(金) 00:10:19 ID:???
>>673
ああ、そういうことか・・。
でも、俺も出足しの3行位軽く法律要件分類説書いちゃったよw
675氏名黙秘:2006/06/09(金) 00:14:32 ID:???
俺も迷ったけど法律要件分類説は一応論じた
676氏名黙秘:2006/06/09(金) 00:15:35 ID:???
>>673みたいな香具師の答案が一番馬鹿にされてそうだなw
何でも知ったかぶって書くベテww
677氏名黙秘:2006/06/09(金) 00:19:22 ID:???
今日升田先生の本見たら同じような問題が載ってたよ
所有権的構成か担保的構成かは書いてなかったけど
@○A×B○C○だった
これが絶対ということではなく参考に
678氏名黙秘:2006/06/09(金) 00:21:35 ID:???
Cが○???
なんで???
679氏名黙秘:2006/06/09(金) 00:22:52 ID:???
>>677
うはwww
マジ?
やった。あのおっさん大好き。
680氏名黙秘:2006/06/09(金) 00:24:32 ID:???
○×○までは合ってた。
681氏名黙秘:2006/06/09(金) 00:26:17 ID:???
升田先生の本ってなんていうやつ?
682氏名黙秘:2006/06/09(金) 00:27:57 ID:???
>>680
部分点1点だな
683氏名黙秘:2006/06/09(金) 00:28:43 ID:???
択一公法の呪縛から逃れられないのかw
684氏名黙秘:2006/06/09(金) 00:31:05 ID:???
まあ、要件事実というだけで百家争鳴。
証明責任規範の存在を考えるとなおさら千差万別。
請求原因としての必要性という観点を加えればもはやバトロワ。
そんな感じって、勝手にまとめてみた。

升田先生は@を必要とされているってことは担保的構成なのかな
それとも、修正された所有権的構成の場合にも必要と考えてるのかな。
685氏名黙秘:2006/06/09(金) 00:52:01 ID:???
>>681
要件事実の実践と裁判―裁判例・事例で学ぶ(金財)
伊藤先生の本も読んできたけど,担保ではなく通常の
債権譲渡の話で,(確か代物弁済を原因とする譲渡)
で単に譲渡があった事実だけではなくその原因も主張すべきと
書いてあった。
>>678
債務者対抗要件は主張する必要がある点で第三者と異なるみたい
686678:2006/06/09(金) 01:00:12 ID:???
>>685
第三者対抗要件は、被告の抗弁を待っての対抗要件具備の再抗弁になるけど
債務者対抗要件は、そもそも原告が主張すべき
請求原因となるということですかね?
ありがとうございました
687氏名黙秘:2006/06/09(金) 01:07:33 ID:???
設問2ですが、Yの債権譲渡の抗弁と弁済の抗弁とが
a+bの関係にあるとは考えられませんか?
688氏名黙秘:2006/06/09(金) 01:45:54 ID:???
>>673
設問の意図がそうだと思ったのなら残念な評価に。

当たり前の基礎から論じろと現行でも繰り返しメッセージが発せられていたのに。
689氏名黙秘:2006/06/09(金) 02:37:10 ID:???
>>688
ずいぶんと辰巳のスタ論に毒されてるんだな。
かわいそうに。
690氏名黙秘:2006/06/09(金) 04:11:41 ID:???
飛んだ新説がでてきたものだなあ。

なんか文献だと・・・っていうレスが最近多いんだが
どれも違うこといってるのでもう少し理論的根拠を知りたい。
691氏名黙秘:2006/06/09(金) 04:27:25 ID:???
ふと思ったんだけど債務者対抗要件は原告側で主張しなければならないというなら,
通常の債権譲渡でも通知・承諾を主張しなくてはならなくなる気がする。
その点で,ちょっと477氏の解釈はさすがに信じられない・・・。

それと,所有権的構成をとりつつ@を必要とした場合なんだが,
そうなると設問3でなしうる請求は,当然に2000万円の範囲に限られるという帰結?
(俺はすべて不要としたので権利濫用で封じたんだが。)
692氏名黙秘:2006/06/09(金) 07:37:02 ID:???
法律要件分類説書いたやつは底Gだな。
693氏名黙秘:2006/06/09(金) 07:37:55 ID:???
         / ̄ ̄ ̄`⌒\   | ̄ ̄ ̄|◎ | ̄| ロロ
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  , ┤    ト、 ヽ|´ ┏━ ━┓`i /  \/   ̄|_| ̄  |__| 'ー'  ̄ ̄
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 ヽ、__)_,ノ `ヽ | ュコココュ|  /
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694氏名黙秘:2006/06/09(金) 07:43:28 ID:???
法律要件分類説書いたやつは論理矛盾。
695氏名黙秘:2006/06/09(金) 08:07:31 ID:???
↑書いてない奴が涙目でw
696氏名黙秘:2006/06/09(金) 08:12:13 ID:???
別に間違ってないんだから底Gとかあるわけないだろ。
でも加点にもならんと思うが。
民訴で既判力の問題を訴訟物論から書き始める奴がいないのと同じ。
697氏名黙秘:2006/06/09(金) 08:19:50 ID:???
事実Bを検討するとき、法律要件分類説が、必要になるお。
でも、大転回は不要だお。
ちなみに、俺は、事実Bは、法律要件分類説からのスジ論を書いた上で、立証の困難・衡平君から、不要としたんだよ。別にいいだろ。
698氏名黙秘:2006/06/09(金) 08:19:51 ID:???
つーか、債務者対抗要件を原告(債権者)の方で主張しなくて良いとするなら、被告(債務者)が債権者を探し出す事になって不公平だろ?
699氏名黙秘:2006/06/09(金) 08:20:54 ID:???
>>698
債権者が請求してきたら、抗弁だせば十分でしょ。別に探さなくてもいいんだよ。安心して家で待ってていいんだよ。
700氏名黙秘:2006/06/09(金) 09:27:49 ID:???
升田先生、ありがとう
701氏名黙秘:2006/06/09(金) 09:38:41 ID:???
結局
担保的構成からは@は必要
どちらからもAは不要
ってのは外せないが
それ以外は何でもありって感じなのかな?
702氏名黙秘:2006/06/09(金) 10:35:19 ID:???
>>701
特例法の事案なのでAとてなんでもありといえるのでは?
703氏名黙秘:2006/06/09(金) 11:20:14 ID:???
特例法といえども第三者対抗要件は不要とすべきでは?
704氏名黙秘:2006/06/09(金) 12:29:37 ID:???
いずれにしろ2700万は決定ということでよろしいか
705氏名黙秘:2006/06/09(金) 12:35:01 ID:???
2700万円請求できる、というのはよいと思いますが、そう書いたのなら、
清算義務に言及しないと(どの構成をとっても2000万円を超える給付を
保持しうるという理屈はつかないでしょう)減点では?
706氏名黙秘:2006/06/09(金) 13:10:47 ID:???
>>704
俺は3100だが。
最後の400はどうなるんだっけ?
707氏名黙秘:2006/06/09(金) 13:15:55 ID:???
3100から、400引かないと・・・
708氏名黙秘:2006/06/09(金) 13:18:37 ID:???
3100は死因だろうな
709氏名黙秘:2006/06/09(金) 13:50:41 ID:???
特例法引いても、額を間違われてしまうと、なんのために・・
710氏名黙秘:2006/06/09(金) 14:09:54 ID:+lDVYKX6

特例法とどう関係するの?
711氏名黙秘:2006/06/09(金) 14:32:00 ID:???
優劣の処理と額はセットでしょう
712氏名黙秘:2006/06/09(金) 15:30:00 ID:???
なんで400引くの?
713氏名黙秘:2006/06/09(金) 15:31:10 ID:???
解除。
714氏名黙秘:2006/06/09(金) 16:34:22 ID:???
構成に金額書いてないからいくらにしたか覚えてないや
715氏名黙秘:2006/06/09(金) 17:45:05 ID:???
レベル低いな
716氏名黙秘:2006/06/09(金) 20:02:00 ID:+6j9zCqp
設問B自体のレベルが低いけどね・・
717氏名黙秘:2006/06/09(金) 20:03:04 ID:???
誰かそろそろ設問3の解答例を教えてくれw
718氏名黙秘:2006/06/09(金) 20:37:22 ID:???
>705
清算義務ってのはAX間の関係。
本問では聞かれていない以上書かなくてもよいのが本試験。
清算義務云々は加点事由でしょうね。
719氏名黙秘:2006/06/09(金) 20:41:38 ID:???
金額だけなら
担保的構成=2000万
所有権的構成=2700万(但し2000万とする説あり)
だよ。
720氏名黙秘:2006/06/09(金) 20:47:17 ID:???
担保的構成から2700万円もありうるのでは?
721氏名黙秘:2006/06/09(金) 20:48:24 ID:???
法律要件分類説書いたやつは論理矛盾。
722氏名黙秘:2006/06/09(金) 20:50:06 ID:???
>>720
確かに動産譲渡担保とかとパラレルに考えるとそうなるかも知れないけど
果たして債権についてもそう考えてよいのか?
漏れはどうしたか忘れたw
723氏名黙秘:2006/06/09(金) 20:59:18 ID:???
債権譲渡担保を動産とパラレルにやると、異様にややこしくなる。

動産における処分清算型=目的債権を他に譲渡して換金する
動産における帰属清算型=目的債権を自分のものにして取り立てる

本件は後者なわけだが、
帰属清算型の清算義務は担保目的となる財産について、帰属時の時価で評価する。
これを本件に投影すると、額面2700万円の債権の実価格がいくらかを算定して、
取立前にこれと2000万との差額をAに交付したうえ、2700万円全額を取り立てる、
というのが筋だと思うから、担保構成から2700万取立はあり得る。

ただ、この処理はあまりにややこしいので、答案書く気にはなれんなぁ。
724氏名黙秘:2006/06/09(金) 21:00:54 ID:???
>>721
泣くな
725氏名黙秘:2006/06/09(金) 21:02:36 ID:???
>720
ない。
そもそも担保的構成が考えられたのは対外的にも担保権者としての
地位のみを認めようとしたから。
債権質の規定の準用などで被担保債権の範囲内でのみの行使と考えら
れている。
726氏名黙秘:2006/06/09(金) 21:15:01 ID:???


190 名前:氏名黙秘 投稿日:2006/06/09(金) 21:03:42 ID:???
民法第1問で、法律要件分類説書いた馬鹿かいるらしい。請求原因事実の有無なのにwww

727氏名黙秘:2006/06/09(金) 21:15:55 ID:???
なんで担保的構成から、2000万という数字が出てくるの?
728氏名黙秘:2006/06/09(金) 21:17:19 ID:???
>>725
だったら筋としてはありうるだろw
おまえ論理的思考力0か?w
729氏名黙秘:2006/06/09(金) 21:17:45 ID:???
>>726
ブワハハハハッハ
730氏名黙秘:2006/06/09(金) 21:18:50 ID:???
>>725www
731氏名黙秘:2006/06/09(金) 21:19:12 ID:???
まぁ、債権譲渡担保をちゃんと知ってた香具師っていないだろうから
担保的構成なら動産譲渡担保に近づけて考えた香具師が多いんじゃない?
732氏名黙秘:2006/06/09(金) 21:19:36 ID:???
え?法律要件分類説かいちゃった奴ってホントにホントにいるの???????不合格決定だよーーーーーん!!
733氏名黙秘:2006/06/09(金) 21:20:08 ID:???
何か何も理解できてない馬鹿が沸いてるなw
734氏名黙秘:2006/06/09(金) 21:52:21 ID:???
なんで法律要件分類説かいちゃダメなの?
735氏名黙秘:2006/06/09(金) 22:01:04 ID:???
なんで法律要件分類説かいちゃダメなの?
まじで教えてください。
736氏名黙秘:2006/06/09(金) 22:12:05 ID:???
二度言うな。二度言うな。
737氏名黙秘:2006/06/09(金) 22:16:20 ID:???
憲法に例えると法人の人権を書くかどうかというような話じゃないの。
どっちかというと書いておいたほうがいいと思う。
738氏名黙秘:2006/06/09(金) 22:18:24 ID:???
書いてたほうがいだろうね
739氏名黙秘:2006/06/09(金) 22:20:33 ID:???
その分他にシワ寄せが来ないならね。
740氏名黙秘:2006/06/09(金) 22:26:31 ID:???
井上英治のコンメンタール読んでたおかげで、特例法に対応できたぜ。
741氏名黙秘:2006/06/09(金) 22:39:20 ID:???
結局予備校の講座や答練って役にたちましたか?
新司法試験だけで総額おいくらくらい使いましたか?
742氏名黙秘:2006/06/09(金) 22:48:28 ID:???
>>741
予備校ごときに一円も使う必要ない
不安なら誰かのを借りて読めば十分
でも旧試である程度どうにかなりそうだったという人以外なら
ペースメーカーになるよ
とマルチに混じれ酢
743氏名黙秘:2006/06/09(金) 22:51:14 ID:???
>>741
役に立ったものもある。
総額は、30万とかそんなもんか?
でも、通信で買たり、オクで買ったりして、その後、オクで売ったりしたので、実際の出費はほとんどないけど。

あっ、どの講座が役立った?とか聞くなよ。人によって必要なものは違うから。
もし、聞こうとしていたのなら、「ヒーリング司法試験」というHPの、「目的意識論」というコラム読むといい。
おまえみたいな質問してくる奴には、超オススメ。
744氏名黙秘:2006/06/09(金) 23:48:27 ID:???
>>732
ゴミが
745氏名黙秘:2006/06/10(土) 00:04:13 ID:???
民事系が一番簡単だったな。

試験中に糞しに行って丁度いいくらい。
746氏名黙秘:2006/06/10(土) 00:07:20 ID:???
民法第1問で、法律要件分類説書いた馬鹿がいるらしい。請求原因事実の有無なのにwww
          / ̄ ̄ ̄`⌒\   | ̄ ̄ ̄|◎ | ̄| ロロ
         /          ヽ   ̄`フ | | ̄   ̄| __| ̄|_
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747氏名黙秘:2006/06/10(土) 00:08:18 ID:???

778 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:2006/06/10(土) 00:01:27 ID:???
偏差値化しないと、各人の適正な能力を測ることができない。
法務省の偏差値への換算の式がいまいち理解できない。
誰か解説して下さい。

779 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2006/06/10(土) 00:02:59 ID:???
> 適正な能力
とかいう言葉遣いをしているような奴には何も理解できまい

780 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:2006/06/10(土) 00:05:10 ID:???
> 適正な能力
とかいう言葉遣いをしているような奴には何も理解できまい
748氏名黙秘:2006/06/10(土) 00:09:35 ID:???

782 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2006/06/10(土) 00:06:44 ID:???
低学歴はこれだから話にならん
請求原因事実の有無とか怪しい日本語使ってるのもお前だろ

日東駒専か?
749氏名黙秘:2006/06/10(土) 00:13:31 ID:???
民法第1問で、特例法落としたバカがいるらしいwww
          / ̄ ̄ ̄`⌒\   | ̄ ̄ ̄|◎ | ̄| ロロ
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750氏名黙秘:2006/06/10(土) 00:16:46 ID:???
空気読めよ低学歴
751氏名黙秘:2006/06/10(土) 00:19:54 ID:???
民法第1問で、法律要件分類説書いた馬鹿がいるらしい。請求原因事実の有無なのにwww
          / ̄ ̄ ̄`⌒\   | ̄ ̄ ̄|◎ | ̄| ロロ
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752氏名黙秘:2006/06/10(土) 00:24:50 ID:???
請求原因事実が何か,だろ。請求原因事実の有無って,事実認定かよ。
753氏名黙秘:2006/06/10(土) 00:27:20 ID:???
民法第1問で、法律要件分類説書いた馬鹿がいるらしい。請求原因事実が何かなのにwww
          / ̄ ̄ ̄`⌒\   | ̄ ̄ ̄|◎ | ̄| ロロ
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754氏名黙秘:2006/06/10(土) 00:28:36 ID:???
直すなよw
755氏名黙秘:2006/06/10(土) 00:29:56 ID:???
756氏名黙秘:2006/06/10(土) 01:45:02 ID:???
>>752
そっとしといてやれよw
757氏名黙秘:2006/06/10(土) 02:35:49 ID:???
担保的構成だと
○×○×だそうです(レック解答)
758氏名黙秘:2006/06/10(土) 04:06:42 ID:???
LECの分析見た。
後出しなだけあって,辰巳よりもしっかり踏み込んでるね〜(疑問点もあるが。)。

所有権的構成だと全部不要になる,と書いてあるね。

要件事実本に書いてあるのは担保的構成なんだな。
759氏名黙秘:2006/06/10(土) 06:21:13 ID:???
>>758
どこで見れるんだ?
760氏名黙秘:2006/06/10(土) 07:18:56 ID:???
LEC自然的関連性の検討が必要って、そりゃないだろw
761氏名黙秘:2006/06/10(土) 07:49:47 ID:om2Yv3vN
>>758
どこが?ですがw
でも、要件事実のとこは辰巳よりマシかな。
762氏名黙秘:2006/06/10(土) 07:55:22 ID:???
商法はどうですか?
763氏名黙秘:2006/06/10(土) 09:20:28 ID:???
おまえら、LECの解答って、誰が作っているか知っているのか?w
764氏名黙秘:2006/06/10(土) 09:27:51 ID:???
LECの民事法第2問設問4の解説は反射効だけを書いている。
債権者保証人間訴訟の基準時以後の
債権者主債務者間訴訟での主債務者の解除による
主債務消滅をスルーしてはいけない。
遮断効を書かないで反射効だけでは半分の点しか来ないよ。

民事系第2問の設問1設問2の解説はよくできているが,
設問3と設問4は時間切れのようだね。
試験から2週間経ってこれでは
時間配分うんぬんを偉そうに言える解説者ではない。

2ちゃんスレと同レベル以下では金払ってLECに行く気はおきないよ。
765氏名黙秘:2006/06/10(土) 09:40:47 ID:???
あの保証人と主債務者の事例は
反射効の典型事例として使われる組み合わせな訳だし
ありゃどう考えても反射効メインに聞く問題だろ。
反論、再反論を要求してるのも解除についてじゃないだろうし。
半分というが、反射効落としたら即死の問題やん。

既判力の時的限界は加点事由かな。
少なくとも中心的に聞きたいところではないはず。
766氏名黙秘:2006/06/10(土) 09:48:01 ID:???
>765
ならなぜわざわざ設問3と設問4で事例を変えて
主債務者に
債権者ー保証人間訴訟の基準時後かつ債権者ー主債務者訴訟基準時前
の解除をさせているのか?

遮断効を聞きたいからだよ

反射効の典型事例は債権者ー保証人間訴訟の係属中に
保証人が主債務者勝訴確定判決を援用するという話だよ。
債権者ー保証人間の訴訟で保証人敗訴の確定判決が出た後の話ではない。
767氏名黙秘:2006/06/10(土) 09:49:43 ID:???
反射光落としの奴が必死だwwww
768氏名黙秘:2006/06/10(土) 09:55:16 ID:???
>>766
君は反射効を基本的に理解していない気がするなぁ。
反射効はあくまで実体法上の効力だよ。
当事者間では実体法上の法律関係の承認があるから、
以後当事者間および当事者と依存関係にある利害関係人は
それを前提に行動しなければならないという。
その典型的事例が附従性の働く保証人と主債務者とされてるわけで、
反射効の考え方それ自体からは、保証人敗訴の前訴とか関係ないし。
769氏名黙秘:2006/06/10(土) 09:56:58 ID:???
そういや、解除と遮断効だけで書いた人の反論、再反論ってどんな感じなの?
770氏名黙秘:2006/06/10(土) 10:06:51 ID:???
>767-769
主張
反射効を実体法上の効力として見て,
保証人敗訴判決が確定している本件では請求異議で争う。

反論 判例 最高裁昭和51年10月21日

再反論 基準時後の主債務者解除

反射効だけでも解除と遮断効だけでも半分の点しかこないと思う
771氏名黙秘:2006/06/10(土) 10:10:02 ID:???
それ、おもいきしピントずれてない?
基準時後の主債務者解除じゃ、
認めて違う主張しただけで、再反論になってないじゃん
再反論ってのは、判例を批判する論理でしょ
772氏名黙秘:2006/06/10(土) 10:10:58 ID:???
ただのバカですた。
旧試験択一合格者数は半減されてしまった。
しかしだからといって論文合格者までが半減されることはない(1500⇒700〜800)。

あくまでも考査委員が新・旧両方に必要なため、旧論文採点の人材を確保できなかったための理由にすぎない。

これから夏休みにかけて新試・論文の採点がなされ、出来が悪ければ容赦なく新試合格者数は大幅に削減される
のは避けられない。
旧択一合格者数を半減させたからといって、旧論文合格者数がそれに比例して減らされるわけではない。

法務省大臣官房人事課長の発言(法学教室2004 より)
「残念ながら、受験生が司法試験で要求される水準の学力を試験で示されなかった場合は、
(予定合格者数を)《相当下回る》合格者数とせざるをえないこともありえる」

《相当下回る》《相当下回る》《相当下回る》《相当下回る》
774氏名黙秘:2006/06/10(土) 10:13:25 ID:???
で、解除と遮断効を最初に出した人は、
それに対する反論、再反論をどう書いたのかな
そっちに興味がある
問題文から解除されてることは前提として
書かなきゃいけないし、難しくない?
775氏名黙秘:2006/06/10(土) 10:21:13 ID:???
>771
判例の中に
反射効否定と基準時以後の失権という遮断効の話と両方が入っているから
保証人ではない主債務者が別訴の基準時前に解除した場合は違う
というのは判例を批判する論理になる。
776氏名黙秘:2006/06/10(土) 10:26:26 ID:???

いつ解除したかと、反射効になんの関係が?
再反論っていったら、求償の循環みたいな訴訟経済の話でしょ
今勉強してるのかしらんけど、なんかどうでもいいレスされてもこまる・・・
777氏名黙秘:2006/06/10(土) 10:27:59 ID:???
>771
言われて見れば 主張→反論→再反論ではなく
主張→反論・新主張→新主張に対する反論 になってるな。

論理的に厳密に主張→反論→再反論なら
反射効一本か遮断効力一本で書くべきだろう。
でも試験委員はそういう意図だったのかな?わからん。
778氏名黙秘:2006/06/10(土) 10:29:48 ID:???
お前の問4があぼんだったのはわかったからもう黙れ。
必死にならんでも、大丈夫だ。
誰もがあちこちであぼんしてる。
一つや二つではそうそう死なん。
779氏名黙秘:2006/06/10(土) 10:30:01 ID:???
>776
いつ解除したかと反射効に何の関係もないよ。
同じ判例の中に入っているから並べたまで。
780氏名黙秘:2006/06/10(土) 10:31:39 ID:???
別に必死になってないよ。2ちゃんで採点基準が決まるわけではないし。
781氏名黙秘:2006/06/10(土) 10:32:23 ID:???
>>779
ちゃんと教科書読んで、整理してから書き込みなさい。
782氏名黙秘:2006/06/10(土) 10:39:17 ID:???
反射効説の人は
設問4でわざわざ事例を変え
解除の時期をずらしたのはダミーということ?
反射効を問う問題ならXB間の判決理由で売買契約解除を認定したことなど
どうでもいいわけだけど
4. XB間の訴訟の判決理由によれば〜
が全部不要になる。
783氏名黙秘:2006/06/10(土) 10:46:39 ID:???
別にどっちも書いていいんじゃない
ただし、それぞれの主張につき反論、再反論が必要なわけで、
典型的にそれを書きやすいのは、
学説に有力な批判がある反射効否定のとこでしょ
反射効認めれば、別に遮断効持ち出さなくても全部に勝てるし
私は時的限界の方で、解除の有効性を問題にせず
反論、再反論は難しいと思ったので、
冒頭に、3、4行ぐらいちょろっと遮断効書いて、
しかし反射効〜みたいにもってってあとは反射効だけ書いたけど
784氏名黙秘:2006/06/10(土) 10:48:22 ID:???
>>783
合格だな。おめ
785氏名黙秘:2006/06/10(土) 10:53:42 ID:???
主張→反論→再反論であっても
主張=Yの請求異議を認めるための主張(反射効)
反論=請求異議を認めないための主張(遮断効)
再反論=認めるべきだという新たな主張(手続保障から)
って考えれば、反射効も遮断効も書けるはず。
他方
反論=主張で述べられた理由に対する主張
再反論=反論で述べられた理由に対する主張
って考えれば反射効一本になるはず。
まあ、前者の方が出題意図じゃないかなと思うけど
問題文からは読み取りにくいよね。
786氏名黙秘:2006/06/10(土) 10:59:18 ID:???
>>769
遮断効+解除の筋はこんな感じで書いた。

主張:遮断効・しかし基準時後の主債務者の解除は新事由
反論:解除原因は基準時前に解除原因(瑕疵)が存在
再反論:解除原因の存在と解除とは別物で、解除は新事由

あとは、判決効アプローチの方でこんな書き方をした。

主張:主債務者の既判力で実体法関係も変動。これは基準時後。
反論:既判力は手続的なもの。実体関係は変動しないし新事由ではない。
再反論:既判力拡張論orいわゆる反射効。

判決効アプローチは厳密には主張反論再反論になってないかもな。
スタートが既判力実体法説という変な説なので、後がよろしくない。
構成上、反射効に対する批判はあまり出てこないのが痛かった。
時間なかったんだorz...
787氏名黙秘:2006/06/10(土) 11:14:55 ID:???
遮断効書かなかった奴いるの?
同じ事例の最判昭和51年は明らかに遮断効も問題としているのにw
「ちゃんと教科書読んで」ってアホがいるけど、教科書にちゃんと書いてあるよw

反射効否定して既判力の拡張で書いた奴は即死。
既判力の拡張では実体法関係は変動しないので基準時前の事由は遮断されてしまう。
788氏名黙秘:2006/06/10(土) 11:26:28 ID:???
民法第1問で、特例法落としたバカがいるらしいwww
          / ̄ ̄ ̄`⌒\   | ̄ ̄ ̄|◎ | ̄| ロロ
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      `ー-、       ̄ ̄    ヘ
789氏名黙秘:2006/06/10(土) 13:46:45 ID:???
>>786
それ、俺もちょっと考えたんだが、
基準事前に解除原因が存在したって、
保証人は最初から解除できないし、
提出しようがないんだから、
形成権と既判力の時的限界の話は
なんか微妙に書きにくくね。
790氏名黙秘:2006/06/10(土) 16:59:04 ID:???
XY間の前訴が確定しているんだから、遮断効の話を抜きにすることなんてありうるのか?
既判力をなめてんの?
791氏名黙秘:2006/06/10(土) 17:02:03 ID:???
>既判力をなめてんの?

やべ
茶吹いた
792氏名黙秘:2006/06/10(土) 17:37:16 ID:???
小泉首相の二男【進次郎氏】「米一流【シンクタンク《CSIS》】」に
6月入社の「ナゼ?」
http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__2062103/detail?rd

「進次郎君が勉強が得意だったという印象はありません。彼は中学時代、
塾にも熱心に通っていたんですが、地元の名門で総理の母校である県立
横須賀高校に合格できませんでした。大学は関東学院大の経済学部に進学
しましたが、4年で単位を修了できず、留年しているはずです」(横須賀
市政関係者)

 大学卒業後の評判もパッとしない。

「卒業後はフリーター生活を送っていたようです。熱心に働く風ではなく、
平日の昼から庭でゴルフクラブを振ったりしていましたよ」(近所の住民)
 学業面で特に秀でていたわけではない進次郎氏が、コロンビア大の大学院
に入学できたのはなぜか。「“総理の息子”という威光が活きたのでは」と
指摘するのは、前出の在米ジャーナリストだ。
793氏名黙秘:2006/06/10(土) 18:03:02 ID:???
>>759
ttp://www.lec-jp.com/houka/pdf/bunseki060607.pdf

しかしLECのサイトは分かりにくすぎる・・・。
794氏名黙秘:2006/06/10(土) 18:33:25 ID:???
>>789
俺もそう思う。ただ反論を書けって書いてあるから仕方なくw
で、保証人は解除権行使できないから、というのを再反論にまわした。

反論の部は、主債務者の解除権で保証人は履行を拒絶できるので、
前訴で拒絶できたはずだというのを軸にしている。こうとでも書くしかなかった。

主張反論問題は無理筋の主張も構成しなきゃならんので辛いわ。
795氏名黙秘:2006/06/10(土) 18:53:13 ID:???
プギャーとか言ってるやつもうざいが、民事系1問では残念ながら法律要件分類説とか無関係だぞ。
法律要件分類説は請求原因事実であることが確定してからの話だから、次元が別の話。
796氏名黙秘:2006/06/10(土) 19:09:31 ID:???
>>794
ようやく納得のいく解答の筋がわかりました。
当方、
@判決は口頭弁論終結後の事情、実体法上の依存関係があるのだから
A判決は口頭弁論終結後の事情ではない
Bだとしても解除は口頭弁論終結前には主張できないのだから、
という筋でかきました。
なんか、しっくりこなかったのですがやっと、本筋がわかったような
気がします。
797氏名黙秘:2006/06/10(土) 19:09:55 ID:???
>>795

> 法律要件分類説は請求原因事実であることが確定してからの話だから、次元が別の話。
ちょっと違うね。
要件事実にあたることが確定してから、法律要件分類説の話がでてくる。
請求原因事実であることが確定していれば、原告が主張・立証するのは当たり前なので、法律要件分類説のはなしは不要。
798氏名黙秘:2006/06/10(土) 19:41:32 ID:???
そういうこと
799氏名黙秘:2006/06/10(土) 19:42:26 ID:???
民法第1問で、法律要件分類説書いた馬鹿がいるらしい。請求原因事実が何かなのにwww
          / ̄ ̄ ̄`⌒\   | ̄ ̄ ̄|◎ | ̄| ロロ
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  , ┤    ト、 ヽ|´ ┏━ ━┓`i /  \/   ̄|_| ̄  |__| 'ー'  ̄ ̄
 l  \__/  ヽ|  《;・;》 《;・;》  |
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 |  __)  ヽ.ノl  トエェェェエイ  |
 ヽ、__)_,ノ `ヽ | ュコココュ|  /
    \       ヽ ヽニニニソ/ヽ、
      `ー-、       ̄ ̄  
件事実にあたることが確定してから、法律要件分類説の話がでてくる。
請求原因事実であることが確定していれば、原告が主張・立証するのは当たり前なので、法律要件分類説のはなしは不要。


800氏名黙秘:2006/06/10(土) 20:15:13 ID:???
>>795
> プギャーとか言ってるやつもうざいが、

自分のことうざいってw

さっさと自殺しろよ
801氏名黙秘:2006/06/10(土) 20:26:44 ID:???
民法第1問で、法律要件分類説書いた馬鹿がいるらしい。請求原因事実が何かなのにwww   
要件事実にあたることが確定してから、法律要件分類説の話がでてくる。
請求原因事実であることが確定していれば、原告が主張・立証するのは当たり前なので、法律要件分類説のはなしは不要。
底G確定!!!!!!!!!!!!!!!!!
          / ̄ ̄ ̄`⌒\   | ̄ ̄ ̄|◎ | ̄| ロロ
         /          ヽ   ̄`フ | | ̄   ̄| __| ̄|_
   / ̄\  |  _,___人_   |   /  / | ̄   ̄||__  __ /| ̄ ̄|
  , ┤    ト、 ヽ|´ ┏━ ━┓`i /  \/   ̄|_| ̄  |__| 'ー'  ̄ ̄
 l  \__/  ヽ|  《;・;》 《;・;》  |
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 |  __)  ヽ.ノl  トエェェェエイ  |
 ヽ、__)_,ノ `ヽ | ュコココュ|  /
    \       ヽ ヽニニニソ/ヽ、
      `ー-、       ̄ ̄  
802氏名黙秘:2006/06/10(土) 20:27:27 ID:???
>>800
書いちゃったの?ご愁傷様
803氏名黙秘:2006/06/10(土) 20:29:10 ID:???
朝から晩までご苦労さん>そこの池沼
804氏名黙秘:2006/06/10(土) 20:30:15 ID:???
法律要件分類説書いた馬鹿がホントにいるんだなwww
805氏名黙秘:2006/06/10(土) 21:23:16 ID:???
レックの読むと、判例の基準からすると、競業避止負わない特約結ぶと、
総会決議不要って読めるけど、そうなの?
806氏名黙秘:2006/06/10(土) 21:27:29 ID:???
>>805
そじゃなくて、重要な営業用財産の譲渡なら総会決議不要って言ってるだけじゃない?
807氏名黙秘:2006/06/10(土) 21:30:37 ID:???
でも12ページの設問1についての1の、判例は・・ってとこを読むとそう書いてない?
808氏名黙秘:2006/06/10(土) 21:38:30 ID:???
えっ?
レックってそんなにダメ?
809氏名黙秘:2006/06/10(土) 22:33:56 ID:???
>>807
たしかにそのように読めるなぁ。

>法律上当然に競業避止義務を負うもの

という判例の文言を、法のデフォルトルールは競業避止と解するか、
競業避止義務が現実に負わされている場合に限られると解するかの差か。

普通の判例の読み方って前者じゃないかと思うし、
特約で競業避止を排除しているから事業譲渡非該当なんて答案、
普通書かないと思うが。
810氏名黙秘:2006/06/10(土) 22:41:17 ID:???
>>809
>特約で競業避止を排除しているから事業譲渡非該当なんて答案、
>普通書かないと思うが。

多数派だったら、大丈夫。
811氏名黙秘:2006/06/10(土) 22:42:41 ID:???
そんな難しい話だったんだ・・・
812氏名黙秘:2006/06/10(土) 22:43:13 ID:cqSA43gE
813氏名黙秘:2006/06/10(土) 22:43:51 ID:???
主張:判決、だめなら解除権
反論:口頭弁論終結後の事情でない
再反論:反射効、保証人は解除権行使できない

こんなかんじ?
814氏名黙秘:2006/06/10(土) 22:44:31 ID:???
>>810
条文見れば多数派はありえない
815氏名黙秘:2006/06/10(土) 22:55:38 ID:???
434 :氏名黙秘 :2006/06/05(月) 09:08:43 ID:???
会社法21条に「別段の意思表示なき限り」とあるが、
これは事業譲渡であっても競業避止義務を排除できる
ことを意味するのでは?


435 :氏名黙秘 :2006/06/05(月) 09:10:10 ID:???
異議なき承諾は不要と判断して書いていないけど



436 :氏名黙秘 :2006/06/05(月) 09:10:43 ID:???
>>434
そうそう。だから解釈論としても成り立たないと言うこと
816氏名黙秘:2006/06/11(日) 00:20:10 ID:QQURf/ki

何が気にくわなくて他人の書き込みマトメてるんだろ?
817氏名黙秘:2006/06/11(日) 00:22:59 ID:???
>>814
判例の言い回し見れば少数派とは限らない

でもそこに気が付かなかった人のほうが多そうだな
818氏名黙秘:2006/06/11(日) 00:26:48 ID:???
いっそ殺せ! 死因スレ4発目
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1149613389/
819氏名黙秘:2006/06/11(日) 00:27:53 ID:???
>>817
そもそも判例の言い回しがきちんと言えた奴が多数派とは限らない
820age:2006/06/11(日) 01:15:23 ID:tx9Beri7
Lecの分析では会社法設問2利益相反について直接取引としてるけど
間接取引の間違いじゃないの?
821氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:18:43 ID:???
>>820
そうだよ。
でも書き間違いでなく、本気で間違ってると思うw
822氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:20:15 ID:???
所詮はレッククオリティー
他にも間違いあるだろ
823820:2006/06/11(日) 01:21:35 ID:tx9Beri7
いや いま検討したら直接取引だったorz
824氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:22:34 ID:???
アホかお前らはw
825氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:23:12 ID:???
よく読め。親会社にとって直接取引と書いてある
826氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:23:29 ID:???
教えて下さい。
会社法設問2で議論されている利益相反取引は、P社Q社のいずれで問題となっているのですか?
827820:2006/06/11(日) 01:23:38 ID:tx9Beri7
いや 痛いす まじで
間違えてるやつ多そうだけど
828氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:23:42 ID:???
親会社ではなかったな。訂正。
829氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:24:08 ID:???
もちろんP社
Q社は重要事項も開示しているからモウマンタイ
830氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:25:11 ID:???
あっおれも間接取り引きにしてしまった・・・。
もう終わったorz。
831氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:26:34 ID:???
P社なら間接取引
Q社なら直接取引
832氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:26:49 ID:???
あれ?俺はPとAが利益が相反しているかどうかを書いたよ
これ間違い?
833820:2006/06/11(日) 01:27:47 ID:tx9Beri7
>831
すまん 理由を説明してくれ
834氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:30:10 ID:???
>>829
ありがとうございます。
しかし、問題文によれば、「当該契約の締結については、P社の取締役会において承認され」と書かれ、その上で、「Q社の取締役会においても、当該契約に先立ち、重要事実が開示され…」と書かれています。
Q社の取締役会において『も』と書かれている以上、P社の取締役会でもQ社と同様の取締役会決議がなされていると読むことはできませんかね?
つまり、問題文から推測するに、P社Q社共に利益相反取引に対し取締役会の承認があるから、この点は論じなくてよい、と読めませんかね?
835氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:31:31 ID:???
問題文の書き振りからすればP社では重要事項を開示してないんじゃないの?
836氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:31:33 ID:???
>>833
>>832の場合は3号だろ。AはQの利益を図ってるし。
837氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:32:44 ID:???
>>834
ま、読めんことはない。しかし、重要事項を開示してないとも読める。
838氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:39:02 ID:???
なぜ問題文は、「Q社の取締役会において『は』」でなく、「Q社の取締役会において『も』」と書いたのだろうか。
839氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:41:09 ID:34UX7UWz
「他方」が省略されてるだけじゃないの?
つーか、どっちでもいい。
840氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:42:01 ID:???
利益相反を書くべきだったか書くべきではなかったかがかかってるんだから
どっちでもよかないだろ
841820:2006/06/11(日) 01:42:11 ID:tx9Beri7
あとLは抗弁切断効の話してるけど
なんでZへの異議なき承諾がXとの関係で抗弁切断の議論になっているか
わからん
頭のいい人教えてくれ
842氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:43:29 ID:???
そういう検討をすることは間違いなんじゃないの?
843氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:45:13 ID:???
>>840
書けばいいじゃん。利益相反には違いはなく、
損害の推定規定あるんだし書く意味はある。
844氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:45:29 ID:???
>>834
「も」って言ってるんだから、どっかと一緒なんでしょ。
登場する会社はQ社以外にどこがある?そう、もう解るよね。
利益相反は書かなくていいよってことだよ
845氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:47:19 ID:???
Q社側では書かなくていいんだろうが
P社側はどうだろ?
なんでP社では重要事項を開示したかどうかをはっきりと書かなかったんだろう
846氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:48:35 ID:???
847氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:48:55 ID:???
だから「も」はQ社以外のP社をいってるんでしょ
848氏名黙秘:2006/06/11(日) 01:50:53 ID:???
>>844
取締役会決議があった点は一緒だが
849氏名黙秘:2006/06/11(日) 02:00:35 ID:???
>>848

「Q社においても、当該契約に先立ち、重要な事実が開示され、Aを議決から排除した上でその締結を承認する決議がなされた。」

P社においてもQ社においても同様の方法で取締役会決議がなされたように読めるなぁ〜。
850氏名黙秘:2006/06/11(日) 02:03:21 ID:???
>>849
とするとP社でもAを議決から排除した上で取締役会決議がなされたと読んだのか?
そりゃないだろ
だったらP社のときに先に書いて、そのあとでQ社もっていう感じで書くんじゃないか?
851氏名黙秘:2006/06/11(日) 02:04:59 ID:???
P社の取締役会の決議というのは、事業譲渡するための決議じゃないの?
852氏名黙秘:2006/06/11(日) 02:11:35 ID:???
>>851
そう読むとどうなるの?
853氏名黙秘:2006/06/11(日) 02:12:44 ID:???
>>852
利益相反取引の論点が出てくる
854氏名黙秘:2006/06/11(日) 02:16:31 ID:???
そのことは皆前提に話をしているが>>851
855氏名黙秘:2006/06/11(日) 02:17:06 ID:???
俺も850のように考えて,特別利害関係論じた。
Q社において「も」は,取締役会決議にかかるように思えた・・・。
少数派かなあ・・・。

>>809
遅レスだが俺も「法律上の原則は負わされるから該当」と処理した。
該当させないと結論不当のように思えたからなんだが,あれでよかったのか心配。

856氏名黙秘:2006/06/11(日) 02:18:03 ID:???
利益相反に当たるか否かは本問ではかなり微妙だよ(Pとの関係)。
間接取引は問題にはなり得るけど、PQ取引でAはどういう利益を受けるのか、ここをしっかり書かないとダメだと思う。
857氏名黙秘:2006/06/11(日) 02:20:23 ID:???
Aは利益をうけなくていいんじゃないの?
Qが利益を受けるだけで間接取引でしょ。
858氏名黙秘:2006/06/11(日) 02:21:47 ID:???
>>857
それは死因の可能性が
859氏名黙秘:2006/06/11(日) 02:22:36 ID:???
>>858
まじ?詳しく。
860氏名黙秘:2006/06/11(日) 02:25:27 ID:???
>>859
取締役と会社の利益相反だから。
俺の周りでも何となく利益相反としてきた香具師は真っ青。
861氏名黙秘:2006/06/11(日) 02:29:45 ID:???
>>860
ごめん、よくわからない。いま、手元の本を見たけど、わからない。
もうちょっと詳しくおねがいします。
862氏名黙秘:2006/06/11(日) 02:31:45 ID:???
Aが得してPが損したと言えないと利益相反にはならないってことかな
863氏名黙秘:2006/06/11(日) 02:32:33 ID:???
>>861
たとえば、PがAの債務を保証する。債権者はQ。
保証契約はPQ間でなされる。でも、PとAの利益が相反する。
これが間接取引の基本。
864氏名黙秘:2006/06/11(日) 02:35:45 ID:???
>>863
うん、それはわかる。
865氏名黙秘:2006/06/11(日) 02:40:14 ID:???
第三者の利益を図るだけでは利益相反にはならないってこと?
866氏名黙秘:2006/06/11(日) 02:40:41 ID:???
>>864
そうだとすると、本件でも、PQ間の事業譲渡契約によって、PとAの利益が相反していれば利益相反取引になる。
なので、どういう意味でPAの利益相反を書けるのかが大事かと。
AはQでは平取締役にすぎない←ここをどう評価するか。
867氏名黙秘:2006/06/11(日) 02:44:31 ID:???
>>866
なるほど、あなたのの説明はわかりました。どうもありがとう。
>>865についてはどうですか。第三者の利益を図るだけで利益相反に
なると思ってたんですが。
868氏名黙秘:2006/06/11(日) 02:46:14 ID:???
865については利益相反にはならないんじゃないかな
競業取引とは違うからね
869氏名黙秘:2006/06/11(日) 02:47:18 ID:???
横レスだけど,Qはこの場合第三者ではないような気がする。
間違ってたらごめん。
870氏名黙秘:2006/06/11(日) 02:53:36 ID:???
>>867
正確には調べたほうが…
ただ、私の理解では、単に第三者の利益を図るだけではダメなように思います。
本問では、AがQを代表しているといった事情が必要であると思います。
871氏名黙秘:2006/06/11(日) 02:55:23 ID:???
みなさん、どうもありがとう。
872氏名黙秘:2006/06/11(日) 08:33:32 ID:???
直接取引か間接取引かは、取引の種類による。
本問は、第三者のための直接取引。

とにかく、該当箇所の教科書を条文とともに読むべし。
873氏名黙秘:2006/06/11(日) 09:58:09 ID:???
Q社にとってはね。
874氏名黙秘:2006/06/11(日) 10:40:41 ID:???
Pにとっても直接取り引きじゃないの
875氏名黙秘:2006/06/11(日) 10:46:37 ID:???
利益相反はQ社側です。P社側は利益相反にはなりません。
Q社(A取締役)−P社(A代表取締役)の場合は、Q社のみが利益相反
取引で取締役会の決議が必要です。「重要な事実を開示し」というのは
つまりQ社側で利益相反の承認があったということです。少なくとも
これが実務の取り扱い。
@Q(A取締役)−P(A取締役)
 この場合どちらも利益相反なし
AQ(A代表取締役)−P社(A代表取締役)
 この場合双方利益相反取引
BQ社(A取締役)−P社(A代表取締役)
 本問の場合はこれ。
ただ、ほとんどの人が間違えているでしょうから、気にしなくても
よいのでは、と思います。


876氏名黙秘:2006/06/11(日) 10:53:40 ID:???
>875
サンクス
はっきりしたね これで
ちなみにお伺いしたいのだが
そうなると設問2では何か書けばいいの?
利益供与?
877氏名黙秘:2006/06/11(日) 10:58:32 ID:???
結論はどうあれ、P社側の利益相反を検討する意味はあると思うよ。
878氏名黙秘:2006/06/11(日) 11:01:10 ID:???
>876
当方、利益相反については設問1でかきました。
設問2では、
@利益供与
A総会決議の取消
B取締役の責任(P社、Q社とも)
C利益相反取引の取締役会決議の有効性
 ただし、Cは余事記載(問題文に「重要な事実を開示し」
と記載されているのですから、有効を前提にして、考えなければ
いけないのに、なぜか意味のないことを書きました。
経営判断原則には触れず(当方は、関係ない、と思っています)


879氏名黙秘:2006/06/11(日) 11:13:09 ID:???
ついでながら、あのしょうもないLECの解説ですが、利益相反が
Q社側で問題になる点は正しく指摘しています。
880氏名黙秘:2006/06/11(日) 12:01:21 ID:???
>878
優秀だなぁ
あなたの解答の方がLより信頼できそう
できれば民事系大問設問3もお伺いしたいす
881氏名黙秘:2006/06/11(日) 12:05:38 ID:???
>>875
代表取締役では利益相反取引にあたるが、平取締役では利益相反取引
にならないということですよね。
実務での取り扱いってこと以外に根拠ってあるの?
882氏名黙秘:2006/06/11(日) 12:32:56 ID:???
>881
弥永先生の最新版はみてみましたが、ここらあたりは触れてないですね。
森本先生の昔の会社法には少し触れられています。
実質的には、会社の代表取締役であれば、自己が代表してる側の利益を
はかるのがあたりまえ、代表していない方の取締役にこそ利益相反の危険が
ある、ということでは?(全くの私見)






883氏名黙秘:2006/06/11(日) 12:36:15 ID:???
たぶん、代表取締役は会社を代表して取引できるから、私益相反取引をしやすいことから、>>881みたいに考えるんだと思う。

平取締役だと、他の代表取締役と結託しなければ無理だし。
884氏名黙秘:2006/06/11(日) 12:37:15 ID:???
『私益』できなく『利益』ね。

カナ入力のタイプミスです。
885氏名黙秘:2006/06/11(日) 12:40:30 ID:???
>>882
私も弥永先生の本を見ましたがのっていませんでした。
平取締役では利益相反取引にならないということを記述した
基本書などはあるのですか?
886氏名黙秘:2006/06/11(日) 12:41:59 ID:???
結局、利益相反はメイン論点にはなり得ないということでよろしいか?
少なくとも、試験委員は利益相反を書かせようとはしていなかったと・・・
887氏名黙秘:2006/06/11(日) 12:42:21 ID:???
>>883の考え方だと本問は利益相反になっちゃうんじゃない?
888氏名黙秘:2006/06/11(日) 12:42:50 ID:???
>>881
一応、2号は形式説で行くんだろう。
P社から見て相手方になるQ社の代表者はAでないから、
直接取引非該当。

3号はQ社が「保証その他」の相手方に該当するかどうかで、
ここを厳しく保証と類似する行為に限定していくと非該当になる。
他方、Q社が利益を上げればAの報酬も増えそうとか実質論で押して、
間接取引じゃねーのって答案を書いた人もそれなりにいるんだろう。

以上の利益相反絡みの話とは一応別に、P社役会決議で特別利害関係人の問題があり、
間接取引を肯定すればほぼ自動的にAは特別利害関係人になり、
否定するとさらに特別利害関係人該当性で結論が別れている気がする。
889氏名黙秘:2006/06/11(日) 12:43:58 ID:???
Q社側では、問題にしうる。

でも、利益相反書かなくても落ちてはいないと思うよ。
せいぜい加点事由。
890氏名黙秘:2006/06/11(日) 12:46:30 ID:???

手元にないが>>875みたいなことは石山会社法(新法未対応)に書いてあった気がする。
891氏名黙秘:2006/06/11(日) 12:47:11 ID:???
>>889
すくなくともP社側では利益相反は無いということでよろしいか?
設問2も設問1の事実を前提にするんだから、P社の弁護士が相談を
受けていると考えるのが素直なんじゃないのかな。だったら、Q社側の
利益相反まで書く必要はあるのだろうか
892氏名黙秘:2006/06/11(日) 12:49:57 ID:???
>>891
P社側で利益相反は無いとまではならない。
間接取引には「なりうる」
それだけ。
893氏名黙秘:2006/06/11(日) 12:52:00 ID:???
LECの解説って利益供与は触れてなかったよね
894氏名黙秘:2006/06/11(日) 12:55:49 ID:???
>>891
本問は単にQの平取ってだけじゃなくてBから圧力受けてる。
そこを展開すれば、P社側で利益相反になってもいい。
あくまでP社のことだけ書けばいいというのはその通り。
895氏名黙秘:2006/06/11(日) 12:55:49 ID:???
>>880
からかわれているのは承知の上で自分がかいたことをさらします。
感想を期待してます。
XのYに対する請求では、第1の500万円、第4の400万円について
はともかく、第2第3の計2700万円については、Yが保証債務を負う。
したがって、2700万円のうち2000万円を請求できる、としました。
第1、第4についてはそれ以外何も書いていません(そんなこと書いても
この問題解くのに関係ないだろう、と思ったからです)。
清算義務についても触れていません。
(ちなみに、法的構成は所有権的構成をとりました)
Zに対しては、不当利得の性質は公平一元説で、法律上の原因の有無は
相対的に判断するとして(つまり債務者対抗要件と第3者対抗要件の競合
の処理)500万円請求できる。ただし、Yから2000万円弁済があれば
損失がなくなるから、請求はできなくなる、とかきました。
XのYに対する請求の部分について、特に第1、第4の債権について、なんら
検討せずに切り捨てた部分についてご意見おきかせいただければ幸です。
896氏名黙秘:2006/06/11(日) 13:02:05 ID:???
P社が子会社だっけ?

とにかく、小会社側(代表取締役を務めている側)だけ、利益相反を書けばいいと思う。
親会社側(平取締役を務めてる側)でも>>892さんの言うとおり利益相反は問題となりうるけど、検討しなくて良いと思う。もちろん、検討したらしたで、少しは点数くれるとは思うけど(要はせいぜい加点事由)。
897氏名黙秘:2006/06/11(日) 13:03:05 ID:???
P社における利益相反は一問題点だよ。
平取締役でも当然問題となる。
本問でAが、P社の業績については諦め、
P社を食い物にして、
Q社を儲けさせて、
Q社での自分の待遇を良くするってことは
十分考えられるわけで、
多数説は3号にあたると考えているよ。
898氏名黙秘:2006/06/11(日) 13:05:43 ID:???
利益相反は無いと言い切るのは言いすぎかな。
ならないと思うが、検討の余地はある。
Bは10億に値切るぐらいわがままっぽいから、QでのAの立場も考慮すればねw
899氏名黙秘:2006/06/11(日) 13:05:59 ID:???
LECの解説でも何の断りもなかったから、
疑問に思ったんだけど、
P社が子会社っていうのはどこから認定できるの?
誰か教えて。
900氏名黙秘:2006/06/11(日) 13:06:48 ID:???
まー、あの問題文の事情からすると、子会社の方だけ検討すれば良いとき思うけど。。。
他に書く事もたくさんあるし。。。
901氏名黙秘:2006/06/11(日) 13:07:21 ID:???
>>899
子会社じゃないよ。>>896なんかは便宜上使ってるだけと思われ。
902氏名黙秘:2006/06/11(日) 13:08:37 ID:???
そうそう、説明を分かり易くするために便宜的に使ってるだけ。
903氏名黙秘:2006/06/11(日) 13:10:35 ID:6kpPPi0S
平取りと結託出来る奴も利益相反問題になるでしょ。
904氏名黙秘:2006/06/11(日) 13:11:21 ID:???
新会社法では子会社の定義に実質基準が入ったんじゃなかったっけ
(実際上は会社法が法務省令に委任していたはず)。
50%基準を満たさなくても、出資、人事、技術、資金、取引等の関係がどうこうとか、
証取法と似たような話が導入されていた気がする。

今回の問題でそこまで検討した人がどのぐらいいるのかは知らんけど。
905sage:2006/06/11(日) 13:13:40 ID:W8So0JHP
>985
からかうなんてとんでもないす
ただ第一、第四について検討しないとなると
ほとんど論点でないような気がします
Lの分析もここでも検討も主にその二つの債権についての検討だと想いますが
やっぱりあの問題は難しいのですね
906氏名黙秘:2006/06/11(日) 13:14:46 ID:???
>>903
勿論、なるよ。

でも、あの問題文の事情からすると、別に検討しなくても問題ない(全然、落ちはしない)というだけ。
907氏名黙秘:2006/06/11(日) 13:16:24 ID:6kpPPi0S
素朴な疑問として担保的構成取った人は設問3って、どう処理したんだろ?
908氏名黙秘:2006/06/11(日) 13:17:28 ID:???
難しい処理をした。
909氏名黙秘:2006/06/11(日) 13:18:05 ID:???
>>907
超簡単になった
910氏名黙秘:2006/06/11(日) 13:32:20 ID:???
>>897
多数説は3号にあたると考えてるの?やった!
どこに書いてあったか教えて、頼みます!
911氏名黙秘:2006/06/11(日) 13:32:29 ID:6kpPPi0S
>>909
なんとなく書くこと少なくて超簡単になりそうな気がする。
912氏名黙秘:2006/06/11(日) 13:33:18 ID:???
>>911
その通り。ミスはなくなるね。
913氏名黙秘:2006/06/11(日) 13:50:43 ID:???
利益相反取引については、江頭御大の本の利益相反取引の部分が参考になると思われ
914氏名黙秘:2006/06/11(日) 13:57:40 ID:EgKvAs1X
>>912
でも、それって・・・・
915氏名黙秘:2006/06/11(日) 14:43:05 ID:???
結局、利益相反はサブ論点ってことでよろしいか?
利益相反を書くにしても、ウソを書かないように慎重にということで
916氏名黙秘:2006/06/11(日) 15:07:26 ID:???
利益相反がサブってことは認めるが、
スーパーサブってことで、後半10分に登場させるぐらいならいい?
917氏名黙秘:2006/06/11(日) 15:16:12 ID:???
じゃあ会社法設問2のスタメンは?
918氏名黙秘:2006/06/11(日) 15:35:49 ID:???
今回のスタメンは、@株主総会の特別利害関係人→AABつるんで激安にした事実認定→B著しく不公正な決議
C総会決議取消の訴え→D事業譲渡無効→E423→F経営判断→G429→H損害との因果関係→I株主代表訴訟
→J取締役解任請求
の11人で行く。
                                             以上
919氏名黙秘:2006/06/11(日) 15:40:41 ID:???
>918
ベストメンバーですね。参考になりました。
自分は11人の中のほとんどを落としてるので
予選通過できなてないっす。
また来年、挑戦したい。
920氏名黙秘:2006/06/11(日) 16:29:05 ID:VLRLMlej
>>918
グループリーグで三連敗だなw
921氏名黙秘:2006/06/11(日) 16:41:49 ID:VLRLMlej
利益相反がサブ論点ってバカかw
自分が書けなかったから
そう思いたいだけだろw
何のためにAがPの代取とQの平取を兼ねてるんだ?
922氏名黙秘:2006/06/11(日) 16:47:56 ID:???
【エレベーター事故】446万→115万円 指名競争入札導入で事故機のメンテ価格が3年で4分の1に
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1149978710/
923氏名黙秘:2006/06/11(日) 16:55:46 ID:IFy7LFw8
>>921
特別利害関係人。
まあ、俺も利益相反書いたけどねw
924氏名黙秘:2006/06/11(日) 17:06:21 ID:???
>>918
@からDまでが正解
おれは死んだ…
925氏名黙秘:2006/06/11(日) 17:08:01 ID:???
>>921
大丈夫、利益相反でもそれなりに点になるよ。
926氏名黙秘:2006/06/11(日) 17:10:17 ID:???
つーか、ここで議論に熱くなっている人って、今、2ちゃん以外の時間は何しているの?
2ちゃん以外も、本試験問題の研究?
927氏名黙秘:2006/06/11(日) 17:12:03 ID:???
国分佐智子が失踪。舞台挨拶もドタキャン
http://news20.2ch.net/test/read.cgi/news/1150013328/
928氏名黙秘:2006/06/11(日) 17:13:48 ID:???
>>926
一番聞かれたくないことを俺たちに聞くなw
929氏名黙秘:2006/06/11(日) 17:31:32 ID:???
>>926
バイトと風俗。
うなされるとここへ。
930氏名黙秘:2006/06/11(日) 17:34:44 ID:???
>>923
特別利害関係人としての意味だけなら
兼ねなくてもいいんじゃないか?
931氏名黙秘:2006/06/11(日) 17:54:54 ID:???
ところで、利益供与の方は、スタメンどころか
代表落ちしたみたいだなw
932氏名黙秘:2006/06/11(日) 17:55:41 ID:???
AがPの代取とQの平取を兼ねてる点を着目すれば、やっぱ利益相反は
頭に浮かぶな。
もちろんあっさり否定してもがんばって肯定してもいいと思うが。
933氏名黙秘:2006/06/11(日) 18:11:01 ID:???
利益相反を肯定した場合って、
設問1ならAをP社役会決議から排除すべしという筋になるのでまだ分かる。
ただし、利益相反否定しても特別利害関係肯定すればこれは同じことだけど。

設問2だと総会決議通ってるからA参加の役会決議は無効、
よって招集も無効、総会は取消原因、しかし裁量棄却とかそういう筋になるの?
総会招集することと取引の承認とは何か違うような気がするので、
そうはならないんじゃないかと思って利益相反書かなかったんだけども。

それとも、総会の招集・総会決議とは別に役会決議を重ねて要するとするの?
934氏名黙秘:2006/06/11(日) 18:26:49 ID:???
>>933
P社では利益相反にならない。利益相反はQ社。
だから、Aが参加してもP社の取締役会決議は無効ではない。
935氏名黙秘:2006/06/11(日) 19:30:26 ID:???
設問1では、事業譲渡→総会特別決議→特別利害関係人は排除されないが、著しく不当な決議は取消事由
      重要な財産の譲渡→取締役会決議→特別利害関係人は排除される
  
936氏名黙秘:2006/06/11(日) 19:36:39 ID:???
ヒント P社
937氏名黙秘:2006/06/11(日) 19:42:16 ID:???
利益相反一切書かなかったけど、書かなくて良かったよ。
もし書いてたら、ウソばっか並べて減点食らうような書き方しかできなかったと思う。
938氏名黙秘:2006/06/11(日) 20:08:29 ID:???
利益相反ウソかいてる奴多そうだね
939氏名黙秘:2006/06/11(日) 20:35:25 ID:???
>>881
> >>875
> 代表取締役では利益相反取引にあたるが、平取締役では利益相反取引
> にならないということですよね。

神田嫁
940氏名黙秘:2006/06/11(日) 20:48:34 ID:???
利益相反のポイントは、当該取締役が会社の利益を最大化すべき立場に
あるか、それとも、会社の利益を犠牲にして私益を図る立場にあるか
という認定だけじゃないの?
書かないで良い論点だと思いつつ、この観点から2、3行だけ書いた。
941氏名黙秘:2006/06/11(日) 20:53:17 ID:???
■伊藤○著「夢を○○える勉強法」書評削除事件
 ある人が http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1142428306/505-507
 に書かれているような内容をもっと詳しく丁寧に書評としてAmazonに書き込んだ。
 ところが何者かの圧力か、伊○塾の工作員によってAmazonの書評が消された。
 Amazonには(このレビューについて報告する)というレビューを削除するボタンで多数人が押すと消せるようだ。
 その後、
■何が問題か
 この伊藤○著「夢を○○える勉強法」という本の帯には
 「司法試験会のカリスマ塾長が編み出した生涯役立つ本物の学習法」とかいてある。
 あたかも”塾長が自ら編み出した究極の勉強法”のように書かれているのだ。
 しかし内容は”塾長が編み出した”というのは全くの嘘で、伊藤○ピラミッドの体験などは除いて
 既存の勉強法の本(和田秀樹・野口悠紀雄・池谷裕二 そのほか)に書いてある内容しか書いてないのだ。

 □「大量の問題をこなす」 □目次をコピー □自分で自分に講義する「セルフレクチャー」
 など、どんな勉強法の本にも書いてあるような内容なのに、
 あたかも”塾長が自ら編み出した究極の勉強法”のように書かれているのだ。

 中には「不安書き出し法」などと命名して
 不安要因をすべて紙に書き出して、それらがなぜいやなのかもう一段ブレークダウンして書き出すという方法
 などというのを紹介しているがこれは認知療法そのものである。
 れっきとした心理療法である認知療法まで塾長考案といってしまうのか?

■その後本の売り上げはどうなったか
 そして、この書評が書かれてからAmazonランクは一時落ちたが、
 書評が消されてから再びランクは上がり続け15万部突破。塾長には印税3000万円以上が入っている。
 さらに売れ続けている。ためしにAmazonで”勉強法”で検索してみてほしい。第一位にランクしている。

 このままこの本が売られ続けると、何も知らない人がすばらしい本だと勘違いして
 この本を買って塾長にはさらに印税が入る仕組みになっている。

■どうすればいいか
 この本は買うな!
942氏名黙秘:2006/06/11(日) 23:00:54 ID:???
民事系第三問は、ぴろし君の本に記述あり。
943氏名黙秘:2006/06/11(日) 23:19:45 ID:???
>>942
どんな記述か紹介してください。
944氏名黙秘:2006/06/12(月) 04:13:06 ID:???
司法試験受験生でありながら行書に落ちる人の実態

@旧試択一にすら落ちる。

A仕方ない。ローでも入学してやるか! ←勘違いの始まり

B志望書の取得資格欄に何も書くことがない…。

C取得資格欄を埋めるため、行書でもとっておくか!
 司法試験受験生の俺なら余裕だな! ←懲りずに勘違い

Dその行書すら沈没 ←「ダメ人間」決定

E自暴自棄になって2chで行書やロー制度への攻撃。ネットウヨ化。
945氏名黙秘:2006/06/12(月) 23:05:26 ID:???
実務・通説では、AがQを代表していない以上P側の利益相反にはならない。
他方Q側では利益相反になりうるが本問ではきちんと情報を開示した上で
決議を得ている。またQにはなんら損害が発生してない。
こうやって細かくみてると商法2問目は手続的には問題がない事案として
設定しているっぽい。
そうすると内容的な問題すなわち経営判断の合理性やその派生論点(決議
取消等)を書かせたかったんだろうね。
あんまり出来はよくなさそうだ。

そういや利益相反って現行で15年で出て間接取引と直接取引を皆間違えてた
と試験委員が激怒してたな(本問は名義がPとQである以上当然間接取引ね)。
946氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:01:46 ID:???
会社の設問2は特別利害関係人からの流れと
取締役の責任との
二つだけってのが正解でしょ。
947氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:11:49 ID:???
>947
具体的には何を書く?
948氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:16:23 ID:???
>947
918の内容が正解。
その内容が書けてれば平均以上。
949氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:20:15 ID:???
なるほどね。
950氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:53:39 ID:???
918の自演が激しいなw
951氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:56:45 ID:???
アンカーつけないレスはスルーされてるぞ
952氏名黙秘:2006/06/13(火) 01:14:50 ID:???
実務的に利益相反取引でないと解運用さている以上
実務家登用試験である新司法でも試験委員は利益相反
には特に配点してないんだろうね。
問題文の事情からすればやはり経営判断の原則がメインだろう。
953氏名黙秘:2006/06/13(火) 01:22:47 ID:???
特に配点がないだけなら別にいいんだが、
間違いを書くと容赦なくマイナスの点が付くのが本試験の恐いところ。
954氏名黙秘:2006/06/13(火) 01:26:05 ID:???
>>952
お前馬鹿か、市ね。
経営判断しか書いてねんだろ。
特別利害関係人の総会決議取消書けてねーやつは、何書いても無駄だ。
955氏名黙秘:2006/06/13(火) 01:27:03 ID:???
利益相反に関しては直接取引にすると間違いでマイナスになるだろうね。
Pの利益相反取引とすること自体は解釈論だから無益的記載事項だろう。
956氏名黙秘:2006/06/13(火) 01:28:12 ID:???
あんだけ利益相反関係ないよって、問題文で教えてくれてるのに
なんで書くんだろうね。
957氏名黙秘:2006/06/13(火) 01:29:15 ID:???
決議取消はQが決議に参加したかは問題文に直接書いてないので
加点事由とみた。
958氏名黙秘:2006/06/13(火) 01:35:02 ID:???
>>957
馬鹿か?事業譲渡は総会決議は特別決議(2/3)で
総会決議には特別利害関係人でも参加できるって設問1で書いただろ。
40%株式もってて、数十億のディスカウントされる決議にQが参加してない
なんていう事実認定する余地はないんだよ。アホ
959氏名黙秘:2006/06/13(火) 01:38:34 ID:???
>>958
特別決議の定足数は定款に定めなければ1/2、定款軽減で1/3まで行ける。
もちろん加重も可だがその辺はP社定款が資料に付いてないので不明。
Q以外の株主が全員出席で60%総会なら、普通は定足数を満たす。
そしてその3分の2が賛成すれば特別決議は成立する。何の問題もない。

もちろんQが参加してないなんてのは不自然だが、
試験問題的には場合分けが必要だろう。もう少し添付資料付けてほしかった。
960氏名黙秘:2006/06/13(火) 01:41:15 ID:???
>>958
前から言ってるんだが、
決議取消事由3号の「によって」をどうやって認定するの?
961氏名黙秘:2006/06/13(火) 01:43:29 ID:???
まあ『問題点』について論ぜよってあるので論じるのは構わないと思う。
だけどメインはどう考えても経営判断。
962氏名黙秘:2006/06/13(火) 01:43:43 ID:???
Q社が総会に参加しないのに、AとBでディスカウントの相談とか、
なんのためにしてるの。そんな定足数とかなんとかの可能性だけで
場合わけしてどうすんだよ。明らかに、総会でQ社が有利な議案を提出して
議決されるようP社の代取Aに働きかけてるに決まってるだろ。
963氏名黙秘:2006/06/13(火) 01:44:41 ID:???
>>959
だから株主総会決議取消はせいぜい加点事由だよ。
利益供与にも利益相反にも気付かなかった918が、
ずっとわめいてるだけ。
964氏名黙秘:2006/06/13(火) 01:46:05 ID:???
>>962
わかったから960に答えてください。
965氏名黙秘:2006/06/13(火) 01:47:28 ID:???
利益供与も利益相反も、結局それにあたらない。論じる実益なし。
他方、決議取消しはそれにあたる余地がある。論じる実益あり。
後者の方がメインであろう。
966氏名黙秘:2006/06/13(火) 01:48:03 ID:???
経営判断なんて問題になるわけねーだろ。
経営判断の原則で総会決議の瑕疵まで治癒するとでもおもってるのか?
認定なんて、証拠がもっと示されないと無理だろ。試験では、筋論を示すので誠意一杯だろ。
967氏名黙秘:2006/06/13(火) 01:48:05 ID:???
基本的には経営判断をきちんと書いていれば大体半分に入る。
あとは利益供与なり利益相反なり決議取消なりを正しく書いて
いれば上位に入る。
利益相反書いた人が多そうだけど結構ミスってる人が多そうな
感じがするので大体のレベルはそんな感じじゃないかな〜。
968氏名黙秘:2006/06/13(火) 01:49:24 ID:???
>966
総会決議の瑕疵って何?
969氏名黙秘:2006/06/13(火) 01:51:07 ID:???
特別利害関係人
970氏名黙秘:2006/06/13(火) 01:52:21 ID:???
どの科目も自分の願望を書くだけになってきたな。
971氏名黙秘:2006/06/13(火) 01:53:15 ID:???
もし、経営判断の合理性が認められるなら譲渡決議も
『著しく不当な決議』とはいえないんじゃないかな〜。
972氏名黙秘:2006/06/13(火) 01:54:21 ID:???
商法は出来たと思ったやつが多そうだったけど結構積極ミスしてそうな
気がするね。
973氏名黙秘:2006/06/13(火) 01:55:38 ID:???
経営判断がメインといってるやつ等は、総会決議も役会決議についても
なんにも問題点、気づかなかっただけだろ。経営判断の原則は会社法違反までは治癒しないし、
明らかな、法令違反を認定できれば善感中位義務違反なんて議論しなくても
取締役の任務懈怠を導ける。善感注意義務なんて議論するまでもなく
423の話にできるんだよ。
974氏名黙秘:2006/06/13(火) 02:00:28 ID:???
>973
明らかな法令違反ってどの条項のこと?
975氏名黙秘:2006/06/13(火) 02:00:30 ID:???
>>968
しつけーよおめー。女にもてねーだろ。
831条1項3号
976氏名黙秘:2006/06/13(火) 02:04:25 ID:???
総会決議取消は遡及的に無効。
取引も無効。
その決議に関わって導いたAには任務懈怠あり。
取締役会でも決議されてる(利益相反など)けど、そこにも任務懈怠あり
977氏名黙秘:2006/06/13(火) 02:06:29 ID:???
>>976
前者につき、取締役のどんな任務に違反した?
善管注意義務じゃないの?
978氏名黙秘:2006/06/13(火) 02:07:07 ID:???
Qが決議に参加してない可能性がある。
勝手に認定するのは構わないがそれだけと考えるのは独りよがりだね。
979氏名黙秘:2006/06/13(火) 02:07:37 ID:???
>>975
だから>>960に答えろってw
自分に不利な質問は無視ですかw
980氏名黙秘:2006/06/13(火) 02:09:53 ID:???
>>978
おいおい、そんな可能性検討する必要があるのか?
そんなこと言い出したら問題文に記載のない事情は、すべて場合分けしないといけなくなるぞ。
981氏名黙秘:2006/06/13(火) 02:09:55 ID:???
問題文の事情からすれば経営判断を論じてほしいのは明らかなのに
どうして違う論点書きたがるんだろう?
論点主義の弊害ってやつか?
982氏名黙秘:2006/06/13(火) 02:12:08 ID:???
>>977
会社法に違反する(831条1項3号)決議に関わったんだから、法令違反(355条)だろ。
983氏名黙秘:2006/06/13(火) 02:13:37 ID:???
旧法でいう266条1項五号ってやつだろ。
984氏名黙秘:2006/06/13(火) 02:14:02 ID:???
>>982
いい加減>>960に答えてくださいw
985氏名黙秘:2006/06/13(火) 02:14:25 ID:???
>980
Qが慎重な会社なら決議に参加しないよ。
986氏名黙秘:2006/06/13(火) 02:18:33 ID:???
>>981
アホ、糞して寝ろ。
>>960
そんな認定、証拠も挙げられてない司法試験では確定させれるわけねーだろ。
蓋然性で論じるんだよ。馬鹿が
987氏名黙秘:2006/06/13(火) 02:21:13 ID:???
>986
往生際が悪いなw。
988氏名黙秘:2006/06/13(火) 02:25:10 ID:???
だから、経営判断とか全館注意義務とかほざいてる奴は
総会決議取消書いてなーだけだろ、あきらめろよ。他の科目で稼いでること心配しろ。
さっさと寝ろこのカスどもが。こちとら、サッカー負けて苛立ってるんだから、うるせーこと
言うな。
989氏名黙秘:2006/06/13(火) 02:25:44 ID:???
事業譲渡を無効にして取締役の責任を追及するとして、どのような損害を認定するんだ?
990氏名黙秘:2006/06/13(火) 02:29:55 ID:???
>>986
旧試験商法平成14年第1問では問題から明確に認定できましたが何かw
991氏名黙秘:2006/06/13(火) 02:31:14 ID:???
事業譲渡無効に出来れば、原状回復できるからそれが完璧に出来って損害が出なければ
取締役の責任すら問題にしなくてもいいんだよ。だから、全館注意義務がメインになることなんてねーって
いってるだろ。仮に、それでも損害が出たときにはじめて取締役の責任を追及するだけだろ。取締役に
なんてせいぜい1億くらいしか賠償能力ねーだろ。
いいからもう寝ろ。
992氏名黙秘:2006/06/13(火) 02:35:53 ID:???
>>991
自分でも間違いがわかってきたんだよなw
そんな真っ赤な顔して書き込んでもおまいの不合格は変わらないよw
993氏名黙秘:2006/06/13(火) 02:38:10 ID:???
>>992
何、内容もねー書き込みしてんだよ、アホが
994氏名黙秘:2006/06/13(火) 02:44:33 ID:???
図星w
995氏名黙秘:2006/06/13(火) 02:58:25 ID:???
下らん
996氏名黙秘:2006/06/13(火) 02:59:04 ID:???
埋めるぞ
997氏名黙秘:2006/06/13(火) 03:00:15 ID:???
埋めたるぞい
998氏名黙秘:2006/06/13(火) 03:00:21 ID:???
3対1で負け
999氏名黙秘:2006/06/13(火) 03:01:09 ID:???
オレノ人生かよ。


1000氏名黙秘:2006/06/13(火) 03:01:09 ID:???
1000
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