初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ74
1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2006/05/02(火) 14:27:59 ID:???
あといい加減な回答する初学者も勘弁な
3 :
氏名黙秘:2006/05/02(火) 14:32:21 ID:???
前スレの続き
【質問内容】
両院は原則として対等であり、明文のある場合には衆議院が優越するところ、
皇室典範は法律の形式で定められ、衆議院が優越している。
なぜ皇室典範は皇室財産授受に関する決議(8条)・予備費支出の承諾(87条2項)の場合と同様に
皇室典範を両議院平等の議決にせず、法律として扱われるのか。
【前スレで出た見解】
・一般的抽象的法規範だから
↑
国会内で衆議院が優越しなければいけない根拠としては不十分ではないか
・両院平等の議決では再議決ができない分法律より改正が困難であり形式的効力が高いことになるが
皇室典範が法律より形式的効力が高いのは非民主的だ
↑
衆議院の優越の程度で民主的か否かを計るのはおかしいのではないか
4 :
氏名黙秘:2006/05/02(火) 14:43:57 ID:???
前スレで皇室典範の論争していた二人
お前ら争点がずれてるのに気付け
・皇室典範という法律による民主的コントロール
・皇室だけそんな法律があるという特別扱い
現行憲法も時代的な限界を背負ったものだから、
旧憲法からの成長ぶりを評価してやれ
5 :
氏名黙秘:2006/05/02(火) 14:53:47 ID:???
今の憲法の解釈が大事なんだろ。
旧憲法からの成長なんて言ったら、政教分離なんかテキトーでいいことになってしまう。
6 :
氏名黙秘:2006/05/02(火) 14:57:22 ID:???
初心者同士が議論するスレではないんだがな…
旧憲法と違い皇室典範も民主的に国会が定めることになった。いいことだ。
ではその時の議決の方式が両議院一致ではなく法律とされているのはなんで?
という質問なんだよな。憲法明文はどちらともいえない感じだ。
俺は「皇室典範=法律」と覚えちゃってた方だから
なんで法律なんだと聞かれるとわからん。詳しい人よろしく頼む
というかこの質問は司法試験に関係あるのか?
7 :
氏名黙秘:2006/05/02(火) 15:02:22 ID:???
ズレを指摘してるのに
8 :
氏名黙秘:2006/05/02(火) 15:04:03 ID:???
ネットウヨと決めつけてかかってる感じだったからな
あの形式的効力の議論は初めて聞いたんだが妥当?
9 :
氏名黙秘:2006/05/02(火) 15:15:55 ID:???
皇室財産の授受の承認や予備費の承認は1回的な決議だが
皇室典範は法典だから
どちらかといえば法律だろうってだけの理由じゃないのか
10 :
氏名黙秘:2006/05/02(火) 16:16:23 ID:4woPkRrC
民法706条但書についての質問です。
同条によれば錯誤者は債権者が得た利益の返還請求ができますが、その利益とは
もともと正しい弁済期に弁済したならば債権者が当然に得ることの出来た利益ですよね?
ということは債権者はその後に本来の弁済期が到来すれば、以前に同条但書に従って
返還した利益を請求できるということですか?
こう解さなければ錯誤者との公平が保たれない気がするのですが。
11 :
10:2006/05/02(火) 16:26:21 ID:4woPkRrC
自分で読んだらわかりづらかったので補足します。
想定している事例は、
AがBに100万円を弁済期1年後、利息10%で貸した。
その後錯誤に陥ったBが110万を弁済期前に返済した。
Bが返済した時点での中間利息が5万円だったので、AはBに5万円返した。
やがて本来の弁済期が到来したのでAは一度返還した5万円を再度請求した。
Aの主張は認められるか。
というものです。
12 :
氏名黙秘:2006/05/02(火) 16:35:14 ID:???
考えたことなかったけど理屈からすれば
Aの主張は認められると思う。
>>10 そんな処理したら但し書きの意味がなくなるだろ
14 :
氏名黙秘:2006/05/02(火) 16:48:25 ID:???
認められないだろ。
Aは既に100万円返してもらってるんだからそれを運用して利益をあげることができる。
15 :
10:2006/05/02(火) 17:35:16 ID:4woPkRrC
>>12-14 自分のように解しても但書について「すでに弁済を受け取った債権者の保護と、
その時点では払う必要のない利息を支払った債務者の保護」という意味は認められると思います。
ですが14さんの仰る通り、運用利益を考えればAの主張は認められませんね。
錯誤による弁済後に、本来なら発生するはずであった利息は、Aが予定より早く
受け取った100万を運用することで得る利益と同等と考えられるってことですよね。
解答ありがとうございました。
ただ理屈の上では結論にも納得できましたが、資金を運用して増やしたり
したことがない自分としては錯誤に陥ったBはラッキーだなとも思います。
そのまま手元に置いておいても増えることのない110万を間違って弁済したおかげで
借金を早く返すことができ、しかも5万円得したのですから。
16 :
氏名黙秘:2006/05/02(火) 18:56:53 ID:???
会社法で質問です。
発起人は設立に関する行為しかできず、営業に関する行為はできないと
されているのに、なぜ判例百選の4(発起人組合)では営業の行為はできる
としてあるのですか?
組合だからですか?
17 :
氏名黙秘:2006/05/02(火) 20:11:14 ID:???
憲法14条の「平等」の説明に
・形式的平等と実質的平等
・絶対的平等と相対的平等
がありますが、
形式的平等と絶対的平等の違い、実質的平等と相対的平等の違いがイマイチわかりません。
どなたか、具体例を挙げて教えてくださいませんか?
18 :
氏名黙秘:2006/05/02(火) 20:14:13 ID:???
自分の本すら読まない池沼が平等など語るな
19 :
氏名黙秘:2006/05/02(火) 22:36:22 ID:???
解約手付けが交付されている場合,法定解除をしたときに損害の賠償を
請求することができるという規定は適用されませんから,Aは,交付され
た解約手付けを返還する必要がなくなりますが,それ以上に損害が発生し
ても損害賠償を請求できません。
20 :
氏名黙秘:2006/05/02(火) 22:37:37 ID:???
やっぱり1冊ぐらいは執筆しないと駄目ですかね
21 :
氏名黙秘:2006/05/02(火) 22:53:59 ID:???
22 :
氏名黙秘:2006/05/02(火) 23:13:04 ID:???
>>17 両者は視点が違う分類でありながら、重なるところもあったりして難しい。小
学校の運動会を比喩的に使うと・・・
■絶対的平等 学年を分けることせず、1年から6年までの全員を、同じルール・
距離で走らせて優劣を競わせる
■相対的平等 学年ごとに分けた上で、学齢に応じたルール・距離で競わせる
で、学齢に応じた相対的平等ルールをとることを前提としたうえで、
□形式的平等 ↓のような特例を設けることなくヨーイドン
□実質的平等 足の速い子にはハンディをつけて、競争させる
まあ、絶対的平等・相対的平等の例えは適切じゃない気もするが、概ねこんな
イメージで理解してる。
23 :
氏名黙秘:2006/05/02(火) 23:23:39 ID:???
24 :
氏名黙秘:2006/05/02(火) 23:25:16 ID:???
>>57 AはBの委託を受けて,BのCに対する債務の担保として,A所有の甲土地の上に
Cのために抵当権を設定した。
Aが抵当権実行の通知を受けて,それをBに事前に通知しないまま抵当権が実行
されたときは,BはAからの求償に対して,BがCに反対債権を有していて相殺し
得たと主張して求償を拒むことができる。
372条・351条・463条・443条
25 :
氏名黙秘:2006/05/02(火) 23:28:36 ID:???
>>23 GJ!
民主的とかこじつけてた奴がいたが
もっと客観的な根拠があったんじゃねーかw
26 :
氏名黙秘:2006/05/02(火) 23:32:32 ID:???
履行不能の質問です。
約1ヶ月後の6月1日に履行してもらう約束の債権が早くも5月2日に履行不能が確定してしまったとします。
その場合、
・損害賠償を請求できるのは5月2日と6月1日のどちらからでしょうか
27 :
氏名黙秘:2006/05/02(火) 23:37:28 ID:???
前者です
28 :
氏名黙秘:2006/05/02(火) 23:54:05 ID:???
お前ら試験前だから試験に役に立つ議論にしよーぜ
皇室の話はイラネ
29 :
氏名黙秘:2006/05/02(火) 23:55:04 ID:???
契約法についての質問です。
「純粋随意条件を停止条件にした売買契約」と、「売買の一方の予約」との区別がよく分かりません。
売買の一方の予約とは実質的には「予約完結権の行使を停止条件とする売買契約」であるとのことですが、予約完結権を行使するかどうかは予約完結権を持つ者の純粋な意思のみにかかるのではないのでしょうか。
だとすると134条で無効とされそうな気がしますが、556条では有効に成立しうることが前提となっているので、これはどう理解すべきなのでしょう。
134条が「債務者の」、556条1項が「相手方が」としているところで主体に違いがあるのかとも思ったのですが、売買は双務契約ですから、両当事者とも債務者たり得ますよね。。
30 :
氏名黙秘:2006/05/02(火) 23:58:35 ID:???
>>27 ありがとうございます。それの根拠の条文などありますか?
内田の何ページに載ってるとかでもかまいません
31 :
氏名黙秘:2006/05/03(水) 00:00:20 ID:???
総則の規定は意思表示について
売買の一方の予約の予約完結の意思表示については何も条件はついていない
契約成立が寸止めされてるだけ
32 :
氏名黙秘:2006/05/03(水) 00:06:36 ID:???
純粋随意条件のついた意思表示は無効だけど
純粋随意条件のついた契約は無効じゃないってこと?
33 :
氏名黙秘:2006/05/03(水) 00:08:53 ID:???
556条は特則と考えればいいのでは
34 :
氏名黙秘:2006/05/03(水) 00:13:22 ID:???
法律行為とは何か
契約とは何か
そういう一番基本的なところも勉強しないとね
民訴やってれば自然と違いが分かるはずだけど
35 :
氏名黙秘:2006/05/03(水) 00:16:22 ID:???
>>32-33 初学者が口挟んでるのか質問者が聞いてるのか
前者なら消えな
36 :
氏名黙秘:2006/05/03(水) 00:20:27 ID:???
>>30 横レスなんだけど、そう解釈しないと、履行期以前に債務者の責めに帰すべき事由で
履行不能の事態を生じたのに、本来の債務の履行期前の損害の賠償が請求できない
ことになって不都合っていうのが実質的な根拠じゃないかな。
争いはありそうだけど。
37 :
氏名黙秘:2006/05/03(水) 00:21:13 ID:???
よくわかりません
契約は成立していて効果の発生に純粋随意条件がついているだけだからいいってことですか?
38 :
氏名黙秘:2006/05/03(水) 00:26:18 ID:???
>>37 予約完結の意思表示をしたらその瞬間契約が成立するんでしょ
39 :
氏名黙秘:2006/05/03(水) 00:30:16 ID:???
契約の場合は純粋随意条件がつくことについて相手方も承諾してるから有効でいいってこと?
40 :
氏名黙秘:2006/05/03(水) 00:32:05 ID:???
予約完結の意思表示をするのが債務そのものではないからいいってこと?
41 :
氏名黙秘:2006/05/03(水) 00:32:09 ID:???
民法の一番の基礎である要件と効果についても全く分かってないね
42 :
氏名黙秘:2006/05/03(水) 00:32:45 ID:???
わかってるひとおしえて
43 :
氏名黙秘:2006/05/03(水) 00:33:26 ID:???
分かってないから聞いてるんだろ教えろハゲ
44 :
氏名黙秘:2006/05/03(水) 00:35:49 ID:???
荒らすな
45 :
氏名黙秘:2006/05/03(水) 00:36:31 ID:???
今日は意思表示・法律行為・契約それと要件・効果についてしっかり本を読んでから寝なさい
そしたら自然と疑問は解消するでしょう
質問者が分かっていないのは条件云々の小難しい知識じゃなくてそこだから
46 :
氏名黙秘:2006/05/03(水) 00:58:50 ID:???
売買の一方の予約は単純随意条件だからいいってこと?
47 :
氏名黙秘:2006/05/03(水) 01:06:11 ID:???
おいはやくおしえろ
48 :
氏名黙秘:2006/05/03(水) 01:21:48 ID:???
AはBに100万円の債権を有している
BはCに200万円の債権を有している
Aが債権者代位権を行使した
Aは100万円の範囲でしかBの債権を代位行使できませんが
もし訴求したら一部請求になると思います。
その場合でも説によっては全部につき既判力を生じることになるのでしょうか。
だとしたら不都合ではないかと思うのですが
Bが共同訴訟参加すればいいから不都合ではないのでしょうか
49 :
氏名黙秘:2006/05/03(水) 01:31:05 ID:???
42 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2006/05/03(水) 00:32:45 ID:???
わかってるひとおしえて
43 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2006/05/03(水) 00:33:26 ID:???
分かってないから聞いてるんだろ教えろハゲ
47 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2006/05/03(水) 01:06:11 ID:???
おいはやくおしえろ
初学者の質問スレで質問者に対して「わかってねーな」って言うのも悪い事だが
質問者がこういう態度なのは非常に良くない。
こんな態度では回答しようという気になる人はほとんどいないであろう。
50 :
氏名黙秘:2006/05/03(水) 01:37:09 ID:???
今更な質問というか確認なんですが詐害行為取消で取消されるのは債務者のした行為ですよね?
@A:債権者 B:債務者 C:悪意受益者 でBが詐害行為にあたる土地の売却をしたら
AはCに対して詐害行為取消権を行使してBC間の売買を詐害行為として取消す。
AA:債権者 B:債務者 C:善意受益者 D:悪意転得者 だとしたら
AはDに対して詐害行為取消権を行使してBC間の売買を詐害行為として取消す。
相対的無効でCD間の売買は有効なのでDからCへの追奪担保責任もない。
という理解でOKですよね?
51 :
氏名黙秘:2006/05/03(水) 01:39:26 ID:???
質問者は謙虚に聞け
分かりやすく説明できないやつは答えるな
52 :
氏名黙秘:2006/05/03(水) 01:41:45 ID:???
53 :
氏名黙秘:2006/05/03(水) 01:56:16 ID:???
54 :
50:2006/05/03(水) 02:01:45 ID:???
>>52 追奪担保となるのは取消しの効果を絶対的無効とする形成権説の場合ですか?
それとも相対的無効とする折衷説の場合でも追奪担保責任を問われることがありうるのですか?
追奪担保となりうる場合には@ではBC間としてAではBC間とCD間のどちらになるのですか?
55 :
氏名黙秘:2006/05/03(水) 02:13:59 ID:???
>>54 相対無効+追奪担保という組み合わせの学者もいる
理由は受益者・転得者共に悪意の場合に取り消された転得者が不当利得しか主張できないのは不当ということ
56 :
氏名黙秘:2006/05/03(水) 02:18:34 ID:???
債務者が土地を贈与したあとAに対して債務を負いその後土地の登記を第三債務者に移転した場合
Aは詐害行為取消権で登記移転を取り消すことはできないといわれますが
登記が移っていなかったのだからAはその不動産は責任財産だと思ったかもしれないのに
その期待を裏切っていいのでしょうか。登記には公信力がないからしょうがないのでしょうか
57 :
50:2006/05/03(水) 02:30:07 ID:???
>>55 なるほど。受益者・転得者悪意というBの類型でそういう場合があるのですね。ありがとうございます。
>>56 移転登記とか債権譲渡の通知とかは法律行為じゃないから詐害行為取消の対象にならないのでは?
58 :
氏名黙秘:2006/05/03(水) 02:46:03 ID:???
>>56 まず詐害行為取消権は債権者の外観に対する信頼を保護する制度ではないから
そこはまず区別しないといけない。理論的に考えて外観に対する信頼は94条2項の類推など別の方途によるべきだ。
その上で
@
>>57氏の言うとおり
>>移転登記とか債権譲渡の通知とかは法律行為じゃないから詐害行為取消の対象にならない
と考えるべきだな
登記だけの取り消しを認めたら対抗要件主義を定めた177条の趣旨が没却される。
先に登記を備えた者が負けるというのは明らかに177条に反する。
また、そもそもただの一般債権者は贈与の目的物を差し押さえたわけでもないし、
担保権の設定を受けたわけでもないから受贈者と対抗関係には立たない。
差押債権者や担保権の設定を受けた者ですら保護されないのだから
ただの一般債権者はなおさら保護に値しないと考えるべきだろう。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
次にA権利外観法理による保護について検討するが、
>>その不動産は責任財産だと思ったかもしれないのに
という程度では保護に値しない
←差押えもせず担保権の設定も受けていないただの一般債権者は
贈与の目的物につき法律上の利害関係を有するに至った者とはいえない。
したがって外観法理による保護の余地もない
それが嫌なら抵当権の設定でも受けておけばいい。
なお附言すると、仮に登記に公信力ありとの見解に立った場合でも
ただの一般債権者は登記の公信力による保護を受けうる地位にない。
公信力の定義をもう一度確認することをおすすめする。
受贈者と贈与者が示し合わせて債権者を騙したというような場合には
不法行為法による保護が受けられるだろうし、
それで足りるだろう。 長文スマソ
59 :
氏名黙秘:2006/05/03(水) 03:15:29 ID:???
(・∀・)長文太郎乙!
60 :
氏名黙秘:2006/05/03(水) 03:22:48 ID:???
> 移転登記とか債権譲渡の通知とかは法律行為じゃないから詐害行為取消の対象にならない
という結論だけは我々は皆知ってるけど、
それが実際に問題になる場面は
>>56の様なケース
判例読もうぜ…
61 :
氏名黙秘:2006/05/03(水) 03:52:12 ID:???
?
62 :
氏名黙秘:2006/05/03(水) 03:56:39 ID:???
>>60 なにがいいたいのかよくわからんな
どちらにしても煽る書き込みはイラネ
荒らしは消えな
63 :
氏名黙秘:2006/05/03(水) 09:55:30 ID:???
国選弁護人業務って自分から進んでできるんですか?
給与は1回につきどれくらいなんですか?
64 :
氏名黙秘:2006/05/03(水) 18:25:17 ID:???
憲法統治の質問ですが、
条約の締結権が内閣に与えられているということは、41条との関係を考えると
国会中心立法の例外なのでしょうか、それとも国会単独立法の例外なのでしょうか。
もしくは、どちらとも言える(もしくは言えない)のでしょうか。
(平成15年第3問アB)
65 :
氏名黙秘:2006/05/03(水) 18:26:05 ID:???
契約解除のプロセスは、
履行の提供→相手を債務不履行に陥らせる→催告→解除 でしょうか?
また、双務契約以外も解除できるのでしょうか?
66 :
sunan117:2006/05/03(水) 18:28:00 ID:JaT0BU6c
67 :
氏名黙秘:2006/05/03(水) 18:43:13 ID:???
>>64 前に同じ質問をしたので、その時いただいた解答を貼りますね。
国会による条約の承認を立法行為の一部とみるかどうか。
国会の承認がなければ国内法的にも効力を生じないと考えれば、
国会単独立法の原則の例外だし、
国会の承認がなくても国内法的に効力が生じると考えれば、
国会中心立法の原則の例外。
「国会単独立法の例外」とする説(樋口)・セミナは「注解憲法V」を引いてこっちの立場
「国会中心立法の例外」とする説(佐藤幸)有力説もある
ということでどちらとも取れるということでした。
68 :
氏名黙秘:2006/05/03(水) 18:50:40 ID:???
>>67 どうもありがとうございます。
辰巳は単独立法の例外説、法学書院は中心立法の例外説でした。
両説あるんですね。
69 :
氏名黙秘:2006/05/03(水) 21:22:47 ID:jJvH4EMF
既習とか未習とかってなんですか?
70 :
氏名黙秘:2006/05/03(水) 21:26:55 ID:???
チョーヤの梅酒でね?
71 :
12:2006/05/03(水) 23:21:10 ID:???
>>10>>13>>14 書き込んだのすっかり忘れてたw。もしAの請求がだめだと
すれば、非錯誤者は弁済期までの利息(10万)をつけて
つまり110万支払わなければならない(136条但書)のに
対し、錯誤者は5万ですむという不均衡が生じてしまう。
100万返してもらったのだから運用できるというけど、
それなら非錯誤者の場合だって期限までの利息を付けなくて
もいいことになってしまわないか。
72 :
氏名黙秘:2006/05/03(水) 23:26:55 ID:???
何度も択一過去問の質問で申し訳ありません。
民法465条について、
「AがBに対して負担する1000万円の債務につき、C及びDが共に保証人となった。
C及びDが共に連帯保証人となり、かつ、両者の間に全額の弁済をすべき特約があり、
他に格別の特約がない場合において、Cが400万円の弁済をしたときは、
Cは、Dに対して200万円を求償することができるか。」
という問題があります(平成15年第24問ウ)。
この問題について、解説書には「CD間に連帯債務関係は生じないから負担部分を
越えない限りCはDに求償できない」とあります。
しかし、判例によれば、連帯保証人間に保証連帯の特約があれば連帯保証関係が
生じるはずです。
なぜCD間に連帯債務関係が生じないことになるのでしょうか。
問題文の「他に格別の特約がない場合において」という部分がミソなのでしょうか。
73 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 00:23:35 ID:???
連帯保証人って連帯保証人相互間に全額の弁済をすべき特約があろうがなかろうが
全額の弁済をしなきゃいけないんじゃないっけ?
これに対し
通常の保証人だと分別の利益があって特約ない限り頭割り分しか弁済の責任を負わないが
全額を弁済すべき特約がある場合のみ分別の利益を失うと。
74 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 00:25:31 ID:???
>>71 錯誤に陥ったかどうかという差異があるんだから不均衡でもなんでもないとい
うべきだろう。
>>72 保証連帯であれ連帯保証であれ645条1項が適用される結果、いずれも自己の負
担部分を超えた出捐をしてはじめて他の保証人に求償できることになることに
変わりはない。
75 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 00:46:17 ID:???
法律や政令は内閣の助言と承認にもとづき天皇が公布するはずですが
これと官報での公布っていうのは別物なんですか?
それとも官報の記載の最後にby天皇 みたいに書いてあるってことですか?
76 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 00:46:36 ID:???
>>71 非錯誤者と書くとそう思えそうだが、弁済期日が到来していないことについて
悪意であえて弁済する者と、錯誤に陥って弁済する者と捉えると不均衡とは感じないと思う。
77 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 00:53:36 ID:???
すべての要物契約はその成立に書面が必要ですか?
78 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 01:07:19 ID:???
79 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 01:07:57 ID:???
そりゃ要式契約だろw
80 :
12:2006/05/04(木) 01:08:15 ID:???
>>74>>76 弁済者の立場からすればそうかもしれないが、債権者から
見ればどうだろうか。債権者は債務者が期日に返済しよう
が期日前に返済しようが利息分10万は確実にgetできると
合理的に期待しているはず(それが契約なのだから)。
それが相手側の錯誤という返済者側の落ち度のためにその
合理的期待が失われることになるのは妥当なのだろうか。
81 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 01:45:25 ID:???
要式契約でも書面の変わりに電磁的方法でもよいものがあるかも
まさか、大声で叫ぶという形式を要求する要式契約はないと思うがw
82 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 01:46:34 ID:???
書面の寄託契約なら諾成ではないよ!
83 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 02:10:45 ID:???
>>69 専門職大学院設置基準二十五条で
当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者は、
在学期間三年のうち、一年を超えない範囲で当該法科大学院が認める期間在学し、
課程の修了要件九十三単位のうち、三十単位を超えない範囲で当該法科大学院が
認める単位を修得したものとみなすことができると定めており、
当該認められた者を法学既修者と呼び、そうでない者を未修者と呼んでいる。
84 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 02:12:37 ID:???
>>75 「御名御璽」って何のことだか解って聞いている?
85 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 02:48:19 ID:???
86 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 04:14:31 ID:???
法律の成立時期って公布時?
それとも議決時?
87 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 09:26:39 ID:???
88 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 11:37:56 ID:???
>>84 そんな嫌味たらたらで言わなくても(´・ω・`)
89 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 11:47:01 ID:???
カンポーに掲載の法律の最後に天皇のハンコがポンと押してあることをもって天皇の公布とするってこと?
90 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 12:05:22 ID:???
91 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 12:21:33 ID:???
A宅の家財を盗むため町を歩いていたAからA宅の鍵を盗み―@
A宅へ行って家財を盗んだ―A
@とAって併合犯ですか?それとも牽連犯?包括的一罪?
92 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 13:21:33 ID:???
93 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 14:02:16 ID:???
>>91 まず包括一罪として評価することは出来ないと思うな。
なぜなら両罪は鍵と家財という別個の財物に対する占有を奪う行為だし
具体的行為状況の同一性、近接性もないので違法性と責任の同質性が認められない
あとは牽連犯か併合罪かだが
併合罪だと思われ。
複数の犯罪行為が牽連犯として評価されるには
類型的に犯罪が手段と結果の関係にあることが必要だけど
類型的に鍵の窃取が住居侵入窃盗を伴うとは言えないし
その逆もまたしかりなのでな。
したがって
行為者の主観や犯罪計画は考慮しなくて良いと思われ。
94 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 14:27:19 ID:???
95 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 14:41:55 ID:???
>>94 なんで客観説(最判S24.7.12)を取らないの?
96 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 14:44:18 ID:???
いちいち判例を引用するロー生うざい
97 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 14:56:14 ID:???
98 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 15:14:47 ID:???
質問です。
無権利者Bが権利者Aの名を直接用いて取引したときは192の適用はあるのでしょうか?
無権代理と同視すべきなのかわからなくて…。
宜しくお願いしますm(_ _)m
99 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 15:29:29 ID:???
>>98 @無権利者Bが処分の目的たる動産の占有を有しており、
これに対して相手方が動産の権利者であるとの信頼を寄せていた場合には
相手方は192条により動産に対する権利を即時取得すつ余地がある。
なぜなら192条は動産の占有に対する信頼を保護するための制度だからだ。
(たとえばBがAから預かっていたA所有の絵画を
自分はAだと偽って売却した場合には192条の適用がある。)
Aこれに対し、無権利者Bには動産の占有はなく、単に相手方が
Bは権利者Aであると誤信したにすぎない場合には、192条の適用はなく
表見代理の類推適用によって保護されるにとどまる。
なお、@の場合においても表見代理規定の類推適用が排除されるものではない。
@の場合においても相手方が自分の取引相手に処分権ありとの外形を信頼して
取引行為に及んだ点においてAと変わるところがないからだ。
100 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 15:31:20 ID:???
101 :
98:2006/05/04(木) 15:34:28 ID:???
>99さん
ありがとうございます!
まさに知りたかったとこを教えていただけました!
102 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 15:47:23 ID:???
無期懲役にはならないよ>101
103 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 15:52:09 ID:???
>>80 債権者は110万欲しいなら「まだ弁済期じゃねーよ」って伝えて
弁済を受け取らなければいいんじゃない?
と思ったけど同条は債権者が債務者の錯誤につき善意か悪意かを
問題にしてないですよね。債権者が弁済期を把握していないことは
滅多にないから気にしない、って趣旨なんでしょうか。
104 :
99:2006/05/04(木) 16:46:57 ID:???
105 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 17:22:30 ID:???
>>92-95 解答ありがとうございました。諸説あるが判例は客観説で、それに
従うならば93さんの言われるような結論になるということのようですね。
不勉強で複数の説があることも知りませんでしたorz
106 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 19:42:31 ID:Lic9EI3A
旧司法試験第一次の英訳って、筆記体で書いてもOKですか?
107 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 19:46:54 ID:???
582名前: 氏名黙秘投稿日: 2006/05/04(木) 19:39:59 ID:Lic9EI3A
旧司法試験第一次の英訳って、筆記体で書いてもOKですか?
583 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2006/05/04(木) 19:44:56 ID:???
190名前: 氏名黙秘投稿日: 2006/05/04(木) 19:19:25 ID:Lic9EI3A
ささいなことかも知れませんが、筆記体でかけなくても問題ないですよね?
(;゚Д゚)お前は筆記体で書けるのか書けないのかどっちだ
108 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 21:02:34 ID:???
質問です。
例えば、連帯債務の勉強してると、相殺、免除等絶対効をもつ事由があげられますよね?
ああいうのは、条文にそう書いてあるということで暗記するだけでいいんでしょうか?
それとも掘り下げて考え抜くべきなんでしょうか?
他学部出身な上独学なもんですから、試験を受けるにあたりどこらへんまで広げて考えるべきか、その線引がよくわかりません。
あんまりするとヴェテ一直線とかいう煽りをよく目にしますし…
私からしますと、そういうレベルまで持っていけることは素直に凄いと思うわけなんですが。
109 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 21:04:39 ID:???
>>108 その程度のことなら純粋に知識問題だから暗記すればよろし
110 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 21:17:54 ID:???
考え抜きはしないけどなんで絶対効なのか、相対効なのかを考えると憶えやすい。
「不可分債権では請求は絶対効だが不可分債務では相対効なのはなぜか?
不可分債権では絶対効を認めても不利益を被る人がいないからだ!
不可分債務では絶対効を認めると請求を受けていない債務者まで時効中断されてしまったり不利益だからだ!」
とか一度考えるともう間違えなくなる。
111 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 21:28:03 ID:???
112 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 21:32:41 ID:Lic9EI3A
>>107 めざといですね。
僕は筆記体をかけません。
ですが、書けないとバレるとからかわれると思い、あえて、書けるふりをしたカキコミをしたのです。
というわけで教えてください。
筆記体がかけなくても問題ないですよね?
113 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 21:37:33 ID:???
筆記タイ書けない人は他の板にいってね
114 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 21:45:01 ID:Lic9EI3A
115 :
107:2006/05/04(木) 21:53:28 ID:???
筆記体じゃなくていいと思うよ。
筆記体は癖が出やすいからブロック体の方が読みやすいんじゃないのかな。
俺は昔テストで小文字のSをCと読み間違われて×をつけられて以来筆記体をやめた。
116 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 21:58:45 ID:???
>>114 ってかさ、一次試験のレベルわかってるのか・・・?
筆記体かけるかけないのレベルじゃ全然合格には遠いような・・・
117 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 22:12:16 ID:???
「死者と占有」の論点の勉強してて思ったのですが、
女性を殺害した後、死体を見て欲情し、
死体と性交した場合はどのような犯罪になりますか?
118 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 22:12:48 ID:Lic9EI3A
119 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 22:16:34 ID:???
>>117 客観的には客体は死体なので性的自由の侵害を観念することができない。
なので強姦の既遂犯の罪責は認められないyo
あとは未遂犯の成立が問題になるyo!!
未遂犯と不能犯の区別に関しどの見解を支持するかによって変わってくるyo!
120 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 22:18:51 ID:???
強姦未遂の成立も否定された場合には
死体損壊罪が成否が問題になるだけだよ!
121 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 22:19:23 ID:???
死姦は死体損壊に当たらないはず
122 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 22:19:31 ID:???
>>119 変わってこないのでは?というか、死体とわかってやってるんだから
不能犯が問題になる場面ではないと思われ。
123 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 22:23:31 ID:???
124 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 22:29:04 ID:???
中田氏して妊娠させたら傷害罪ですか?
125 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 22:32:46 ID:???
>>女性を殺害した後、死体を見て欲情し、
行為者に死体であるという認識があったとは書いてないんだが
なんでこの板の連中ってこんなに偉そうなの?何か勘違いしてるんじゃないの?もっとフランクにコミュニケイトできないの?
127 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 22:38:09 ID:???
民法369条2項(抵当権の内容)の質問です。
本条によると、抵当権の目的物は、登記・登録などの公示方法が可能なものに設定できるとなってます。
しかし、某予備校の問題集によると不動産賃借権は、不可となってます。
不動産賃借権は605条で登記可能なはずですが、登記後も不可なんでしょうか?
128 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 22:42:40 ID:???
>>127 369条は抵当権の目的物を不動産と、地上権・永小作権に限っている。
条文上無理と思うが。
129 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 22:46:09 ID:???
不動産賃借権は登記可能でも賃貸人の承諾がなければ自由に譲渡できないってことを考えると
抵当権の設定はだめなんじゃないの?
まぁ借地上の建物に抵当権設定して借地借家14条って話もあるから自由譲渡性の欠缺は根拠としては弱いが。
130 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 22:47:48 ID:???
>>126 2ch初心者の方は初心者板へでもどうぞ。
131 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 22:52:05 ID:???
>>125 深読みしすぎ。そんな特殊事情を勝手に読み込むのは無理があるかと。
たとえば、「AはBをナイフで刺殺した」って説明があったら、
Bと認識してはいなかったのではないか、とか考えたりしないでしょ。
132 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 22:55:14 ID:DqSpIXbu
刑事補償は免訴となった場合も対象となるのでしょうか。また、公訴棄却ではどうでしょうか。お教えください。
133 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 22:57:40 ID:???
134 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 23:01:55 ID:???
無罪判決じゃないけど免訴の場合って対象になった気がする。
135 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 23:05:19 ID:???
だからなぜ条文を見ない
俺は数秒で質問該当条項を見つけたぞ
136 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 23:12:25 ID:???
25条1項とまで言ってあげないと不親切だと思うよ。
質問者とかは1条を見ただけで「あ、やっぱ無罪しかだめなのか」と思っちゃうでしょ。
137 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 23:17:30 ID:???
質問者の代わりに汗かいて調べるスレだったか
138 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 23:25:19 ID:???
再議決ができることと両院協議会の開催が任意的であることの論理関係がわからん。
139 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 23:29:35 ID:???
またこいつか
140 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 23:46:58 ID:???
>>116 俺は活字体で東大に合格したけど?
高校も進学校だったけど、活字か筆記か統一すれば問題ないという指導だった。
ましてや今はゆとり教育で筆記体は正課から消えたんじゃなかったっけ?
141 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 23:47:28 ID:???
誰もおまいの自慢話は聞きたくない
142 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 23:52:52 ID:???
東大に入ったくらいが自慢に聞こえる君は低学歴?
143 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 23:53:42 ID:???
ああそうだよ 文句ある?
144 :
氏名黙秘:2006/05/04(木) 23:58:47 ID:???
>>140 筆記体がかけるかどうかを問題にしてるんじゃなくて、
そんなことを悩んでいるようで試験を突破するつもりがあるのか、という話なんだよ。
ってか入試とかでは活字体を使う方が圧倒的に多いし、筆記体はむしろ好ましく思われない。
もちろん評価に影響が出るわけではないが。そんなの、考えるまでもないだろ。
学力を自慢したいなら、それくらい読み取ってくれ。
145 :
氏名黙秘:2006/05/05(金) 00:01:59 ID:???
>>140 ※模範的なカキコの仕方※
>>116 俺は活字体で大学に合格したけど?
高校でも、活字か筆記か統一すれば問題ないという指導だった。
ましてや今はゆとり教育で筆記体は正課から消えたんじゃなかったっけ?
146 :
氏名黙秘:2006/05/05(金) 00:04:00 ID:???
この書込で
活字体で合格ってどこのアフォ大学だよw
活字体をすすめるなんてどこのドキュソ高校だよw
というつっこみが入るとでも思ったのか?w
147 :
氏名黙秘:2006/05/05(金) 00:06:37 ID:???
荒らしに構う荒らしは去れ。
148 :
氏名黙秘:2006/05/05(金) 00:09:19 ID:F51Nq1lO
133-136 ありがとうございました。
特に136さん、条文見落として悩んでいたため、大変助かりました。ありがとうございました。
149 :
氏名黙秘:2006/05/05(金) 00:11:09 ID:???
>>148 パソコン使うときは検索すれば一発だろ。
150 :
氏名黙秘:2006/05/05(金) 00:23:09 ID:F51Nq1lO
149
そうですね。六法だけで探すのはやめます。ありがとうございます。
151 :
氏名黙秘:2006/05/05(金) 01:53:36 ID:7Qoifk1J
民法の566条が分かりません。どうかご教示願います。
参考書を見ると、566条の損害賠償請求権は、
善意の買主にのみ認められると書いてありますが、どうしてそう読めるのですか?
条文の構造を見てみると、
1)売買の目的物が、〜の目的である場合において、
2)買主が、これを知らず、かつ、目的不到達のときは、
3)解除ができる。
4)「この場合」において、
5)「契約解除ができないとき」は、
6)損害賠償のみができる。
4)と5)が何を指すかを考えると、4)は、1)を指すの自然ですよね?
次に、5)は、2)以外の場合だから、要は、買主がこれを知っているか、
又は目的が達成できる場合と考えるはずではないのですか?!
とすれば、悪意の買主でも損害賠償請求できると読めないでしょうか???
どうしても分かりません。
152 :
氏名黙秘:2006/05/05(金) 02:12:17 ID:bl4y4lrC
しつこいぐらいに趣旨、理由づけを説明してる本はありませんか?
しつこい、とは、一文全体の趣旨だけでなく、いとつの文言の趣旨についても
述べられてるものを言うとします。
たとえば、憲法の衆院の優越で
なぜ、参院の審議日数がことなるのか?
なぜ、参院否決・不議決のときの効力がことなるのか?
なぜ、両院協議会の有無に違いがあるのか?
などについての趣旨が知りたいのです。
153 :
氏名黙秘:2006/05/05(金) 02:20:12 ID:???
>>151 @善意の買い主は目的不到達のときにだけ解除が出来る(566条前段)
A目的不到達の要件が欠けるために解除が出来ないときは
善意の買い主であっても損害の賠償を請求することができるにとどまる。(566条後段)
と読むんだぜ
なんでそんなふうに読むんだyo!
154 :
153:2006/05/05(金) 02:26:26 ID:???
この場合において、から
なんで前段の一部分だけを抜き出すんだyo!
この場合においては@AB全部含めて読むのが自然だよ
後段は前段を受けた条文なんだから
その上でD契約解除が出来ないとき、は
目的不到達のゆえに解除が出来ないときを指していると読まないと
憲法9条2項の政府解釈と同じ過ちを犯してるyo!
155 :
氏名黙秘:2006/05/05(金) 02:26:43 ID:???
566の3項を見てみ。解除も損害賠償も「知ったときから」
となってるでしょ。これはどちらも売買時には「善意」であ
ることが前提。
156 :
氏名黙秘:2006/05/05(金) 08:21:06 ID:???
民法でシケタイと内田先生の教科書を使っている初学者です
アウトプット用に伊藤真セレクションという択一過去問を買ったのですが、
問題数が少ないためか理解が足らず、そのままのところも残ってしまいます
そこで聞きたいのですが、読んだ内容をうまく定着させる方法がありましたら教えてください
157 :
氏名黙秘:2006/05/05(金) 08:25:47 ID:???
158 :
氏名黙秘:2006/05/05(金) 08:28:42 ID:???
159 :
氏名黙秘:2006/05/05(金) 08:34:59 ID:???
基本書を読むだけだと、分かっているのかすら分からなくなるんですよね
160 :
氏名黙秘:2006/05/05(金) 08:46:04 ID:???
問題を解きまくれ
161 :
氏名黙秘:2006/05/05(金) 09:35:03 ID:7DETrZBr
民法の質問です。
質権に関しては物上代位性があるため目的物が消滅した場合、債務者の損害賠償請求権
に物上代位することができるが、留置権に関しては物上代位性が無いため、目的物が
消滅した場合、債務者の損害賠償請求に物上代位することも出来ないため、留置権の
事実上の優先的弁済効力も機能しないのでしょうか?
ご教授お願いします。
162 :
氏名黙秘:2006/05/05(金) 09:36:44 ID:???
163 :
氏名黙秘:2006/05/05(金) 10:36:42 ID:???
おしえてください
B←A
↓
C
AがBにツボを売り、代金はCに支払うという契約が結ばれたとします。
Cは受益の意思表示をすればBに対して債権を取得しますが、
いつまでたっても受益の意思表示をしない場合はどういう法律関係になるのでしょうか
164 :
氏名黙秘:2006/05/05(金) 13:04:13 ID:7Qoifk1J
>>153-155 大変ありがとうございます。
なるほどそういう読み方をするのですね。
どの教科書を見ても、私のような解釈をする論者がいなかったもので...(泣)。
私、数学を専攻していたもので、法律に出てくる「かつ」「また」とかを集合の概念で考えると、
「この日本語おかしくね?」といった感じで、どうにも苦労しています。
566条も、数学仲間に読ませると、たいてい私のような解釈をします。
一点、腑に落ちないのは、上記151の「この場合」を前段全てと考えると、
「解除ができる場合において、解除ができないときは」という矛盾したつながりにならないのかと
疑問が沸いてきます。でも、それが法律の解釈ってものなのですね。
それはそれとしても、頭に叩き込むしかなさそうかな。
165 :
氏名黙秘:2006/05/05(金) 13:15:04 ID:???
166 :
氏名黙秘:2006/05/05(金) 13:16:12 ID:???
167 :
氏名黙秘:2006/05/05(金) 13:20:49 ID:???
>>151 前段の読み方 (1)(2)の条件を満たせば(3)解除ができる
後段の読み方 (1)(2)の条件を満たした(4)のに別の理由で解除ができないとき(5)には(6)損害賠償のみができる
要件と効果を意識して読むといいです
168 :
氏名黙秘:2006/05/05(金) 13:32:12 ID:85A2zBfP
朕深くハロプロの大勢とモー娘の現状とに鑑み
非常の措置を以て時局を収拾せむと欲し
茲に忠良なるモーオタに告く
朕はハロオタをしてUFAに対し
来年度芸能界を撤退する旨通告せしめたり
戰傷を負ひ災禍を蒙り家業を失ひたるモーオタの厚生に至りては
朕の深く軫念する所なり
惟ふに今後ハロオタ崩れの受くへき苦難は固より尋常にあらす
爾モーオタの衷情も朕善く之を知る
然れとも朕は時運の趨く所
堪へ難きを堪へ忍ひ難きを忍ひ以て万世の爲に太平を開かむと欲す
169 :
氏名黙秘:2006/05/05(金) 13:46:14 ID:???
付記登記ってなんですか?
170 :
氏名黙秘:2006/05/05(金) 13:55:06 ID:bl4y4lrC
152についておねがいします。
趣旨を重視してるのですが、基本書といってもすべて書いてるのでわなく,
困ってます。
171 :
氏名黙秘:2006/05/05(金) 14:22:07 ID:???
172 :
氏名黙秘:2006/05/05(金) 17:19:55 ID:???
>>170 そういうのは自分で考えることじゃないの?
また、それが可能だからあえて書いていない。
対策としては、憲法関連の本を5、6冊
パッと読んで見ることかな。
大石先生の憲法史、西修先生のエレメンタリ憲法、
只野先生の基本原理から考える、争点、
を読むと。
なぜそうなのかは、条文体系から一義的に
導き出せるものではないから、説明不可能
なものも多数だと思われる。
アメリカ憲法も調べないとダメかもね。
憲法は基本原理から考えろ。
楽をしようとするな。
173 :
氏名黙秘:2006/05/05(金) 17:28:41 ID:???
不動産登記法
第四条 同一の不動産について登記した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、
登記の前後による。
2 付記登記(権利に関する登記のうち、既にされた権利に関する登記についてする登記で
あって、当該既にされた権利に関する登記を変更し、若しくは更正し、又は所有権以外の
権利にあってはこれを移転し、若しくはこれを目的とする権利の保存等をするもので当該
既にされた権利に関する登記と一体のものとして公示する必要があるものをいう。以下こ
の項及び第六十六条において同じ。)の順位は主登記(付記登記の対象となる既にされた
権利に関する登記をいう。以下この項において同じ。)の順位により、同一の主登記に係
る付記登記の順位はその前後による。
174 :
氏名黙秘:2006/05/05(金) 18:01:16 ID:???
>>163 通常の場合と同じ、A・B間の法律関係に終始するんでね?
Cが受益の意思表示をするまで、Aも債権留保するんでなかったっけ?
175 :
氏名黙秘:2006/05/05(金) 18:17:17 ID:???
択一過去問を解いていて疑問な点があります。
過去問の解説では、憲法82条の対審とは、民事訴訟では口頭弁論手続きが対審にあたるので、
口頭弁論期日外に裁判官か本人尋問において手続きを非公開としても82条に反しないとあります。
そうすると、裁判官は口頭弁論期日外で尋問を行えば自由に非公開にできることになって、82条の脱法行為ができてしまい変な気がします。
誤解しているのでしょうか?
教えてください。
176 :
氏名黙秘:2006/05/05(金) 18:18:45 ID:???
>>175 期日外の尋問でできることは限られているから調べてみるといいよ
177 :
氏名黙秘:2006/05/05(金) 18:42:51 ID:5qA3UDEG
民法・賃貸借の終了617条のところで、
デバイス民法Uに、
借地借家法の適用を受ける場合、最低30年だから、
「契約で期間を定めなくても、解約によって賃貸借が終了する余地はない」
という記述があるのですが、
なぜ「余地がない」と言い切れるのでしょうか?
178 :
氏名黙秘:2006/05/05(金) 18:45:32 ID:???
>>177 617条1項の解約はありえないということ
179 :
氏名黙秘:2006/05/05(金) 18:47:51 ID:5qA3UDEG
>>178 そういうことですか。。ありがとうございました。
180 :
氏名黙秘:2006/05/05(金) 20:04:49 ID:???
>>176 口頭弁論期日外の尋問でできることは限られているから、非公開にしても差し支えないということですか。
時間に余裕ができたら調べてみます。
ありがとうございました。
181 :
氏名黙秘:2006/05/05(金) 20:16:21 ID:???
今年、はじめて旧司法試験を受験します。
もちろんなるべく短期で合格できるものならしたかったので、一生懸命勉強はしたつもりですが、
法学書院で過去問(短答)を手にして入試して解いてみたところ、やっぱり今年は無理そうです。
で、どこが駄目なのかなのですが・・・
憲法と民法は、時間内に20問解けますが、これらの正答率はせいぜい6割・・・。
これらは知識不足なので、もっとインプットするしかないと思います。
皆さんにお聞きしたいのは刑法への対策なのですが、私、刑法だけは8割ぐらいの正答率で解けるんですが、
1問解くのに、10〜15分ぐらいかかるんです。
こんなメンドクサイ問題を1時間10分で全問解くには、どんな勉強の仕方をすればいいのでしょうか?
182 :
氏名黙秘:2006/05/05(金) 20:23:53 ID:???
>>181 穴埋めは学説の対立を知っていればかなり短い時間で埋められるようになる
あとは慣れだろうなぁ
183 :
氏名黙秘:2006/05/05(金) 20:25:43 ID:???
>>181 まず、ひとつ忠告。模試受けなさい。
まだ早稲田セミナーの模試が今週の日曜にあるから、それをすぐに申し込みなさい。
模試を一度も受けずに本番に望むのはいろんな面で不利。絶対受けるべき。
で、時間配分については、刑法を70分で解こうという発想がまず間違ってる。
刑法は最低80分、できれば90分確保することを前提にするのが普通。
多くの受験生は憲法60分、民法60分、刑法90分くらいの時間配分を確立している。
どうすればその時間で解けるかはいまさら言っても仕方ない気がするが、
択一試験では問題演習がすべて。君は「一生懸命勉強した」というけど、
択一の過去問や問題集を解く以外の勉強をいくらしても択一に合格するのは無理。
その辺を見誤ったのではないかと思う。
問題演習とかに特化して勉強すれば、3ヶ月必死でやれば択一はいいとこまでは確実に行く。
184 :
氏名黙秘:2006/05/05(金) 20:29:47 ID:???
俺なんて憲法60分刑法100分民法40分とかの配分だよ…
刑法でどうしても時間かけてしまう
185 :
氏名黙秘:2006/05/05(金) 20:32:14 ID:???
去年の刑法なら70分でいけた。
だけど、予備校の刑法は100分でもぎりぎり。本試験より疲れるよ。
186 :
氏名黙秘:2006/05/05(金) 20:48:26 ID:???
50-40-115
187 :
181:2006/05/05(金) 20:50:11 ID:???
ありがとうございました。>182-185
刑法に手間取るのは私だけじゃないんですね。
テキスト内容は六法の中では比較的理解しやすい科目だったので、舐めてかかってしまっていたのかもしれません。
新会社法に時間をとらずに、まずは三法に集中するべきだったかな…。
188 :
氏名黙秘:2006/05/05(金) 20:51:51 ID:???
>>187 まだ一週間ある! 頑張るんだ!
それに万が一今年ダメでも来年の勉強が1週間多くできるぞ
189 :
181:2006/05/05(金) 20:53:56 ID:???
186のかたもありがとうございました。(更新されてなかった)
190 :
181:2006/05/05(金) 20:55:13 ID:???
191 :
氏名黙秘:2006/05/05(金) 22:49:46 ID:???
>>181 LECのF択は、土・日どっちでも受けれますよ。
192 :
氏名黙秘:2006/05/05(金) 23:35:49 ID:???
本番までの時間を考えると、模試受けるよりも直近の過去問ぐるぐるした方が良いのでは。
193 :
氏名黙秘:2006/05/05(金) 23:39:00 ID:bl4y4lrC
つ171、172
国会議事録に載ってるのでしょうか?
また、楽をしようというわけではないのですが、
趣旨は基本原理の表れなので、完璧にしておきたいのです。
なにかあればよろ
194 :
氏名黙秘:2006/05/05(金) 23:43:35 ID:???
いや。
だから趣旨はみんながみんな当然に
わかるものじゃないんだってば。
結論から言うとそんな本ない。
さて、君はどうするの?
憲法の勉強やめるの?
195 :
氏名黙秘:2006/05/05(金) 23:51:15 ID:???
>>193 立法趣旨は立法の時に必ず議論されるのだから
成立日の議事録からたどっていけばいいじゃないか
196 :
194:2006/05/06(土) 00:01:19 ID:???
まあ、数十年前の議事録当たれば、
「立法者意思」はわかるかな。
でも、条文の細かいとこまでわかるかどうか。
下手したら、アメリカの議事録に
当たらないといけない。
ちなみに立法者意思と趣旨は違うからね。
条文体系から見て取れる条文の意義と
立法者意思が客観的に合致した場合
通説としての趣旨が形成される。
だから、当然にどの本見たらわかるとか
いう類いのものではないの。
物上代位の差押えの趣旨だって、みんな
言ってることバラバラテで判例変更もあったでしょ
197 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 00:01:59 ID:mmDtycs8
それだと、読む量が膨大になってしまいます。
198 :
194:2006/05/06(土) 00:06:25 ID:???
訂正
判例変更じゃないや。
「判例が出た」か。
やっぱ楽したいだけじゃん。
そんくらいやらないと、君のしたいことは
できないよ。
199 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 01:17:40 ID:???
コンメンタールか、制度趣旨六法で十分対応できると思うが・・・
>>194がこれらの本を読んだ上で否定しているのなら仕方ないが。
200 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 10:17:47 ID:OI02bgG4
立法者拘束説をとらない社会だと
具体的には、いったいどんな困ったことが
起きてしまうのでしょうか?
201 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 10:21:16 ID:???
>>199 制度趣旨六法て何よ?
そんな便利な本があるの?
202 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 11:20:08 ID:???
民法について質問があります。
根が境界線を越えたときは切り取れる。(233条2項)
とありますが、切り取った後の根は誰の所有物になるのでしょうか。
Sシリーズによると「自力救済の一種」とあるので、根が他人所有であることが前提だから、
親木の所有物となるのでしょうか?
203 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 11:33:57 ID:???
22条1項の「公共の福祉」の文言は22条2項の外国移住の自由を制限する
理由となるのは判例も示しています(ただし外国旅行の自由においてですが)
よって22条2項後段の国籍離脱の自由にも公共の福祉による制限が及ぶと考えられる、という理解でよいですか?
204 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 12:02:45 ID:???
譲渡担保で設定者が第三者に目的物を引き渡した場合の
担保権的構成からの結論を教えてください。
他人物売買だが即時取得しうるでokですか?
205 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 12:06:16 ID:???
>203
あっていると思います。
ただし、国籍離脱によって他者加害。社会の調和的発展を害すること
はおよそ考えられないので、事実上制約される場面はナイ(無国籍防止のみ)
というスジでしょうか。
206 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 12:08:15 ID:???
>204
設定者が譲渡し、担保権的構成であれば他人物売買
にはならないのでは?
207 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 12:10:15 ID:???
担保権的構成なら第三者は原則は担保権付所有権を取得。即時取得できれいな所有権を取得。
すいません、マルチになっちゃうのですが、
どーしても知りたいと言うことで、お許しを。
民法得意な人お願いします。
(1)A・BがCに対して600万(負担分同じ)の
連帯債務負っていて、Aが死んでD・Eが相続した場合。
D・Eの負担分はそれぞれ300万だよね。
これについては裏取れているんですが・・。
(2)A・BがCに対して600万円の保証債務を負っていて、
分別の利益がある場合。この場合、A・Bの負担分は300万
ずつだよね。
じゃあ、Aが死んでDEが相続した場合、D・Eの負担分って
いくらだっけ?俺のノートにはこの場合、B・D・Eがそれぞれ
200万ずつになる、って書いてあるんだが、この裏が取りたい。
(1)の場合と比べて、なんか結論に違和感を感じるんだけど、
これであっているのか?教えてください。お願いします。
209 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 12:17:53 ID:???
そうだね。担保権の代表である抵当権付きの場合を想像すればわかりやすいかと。
抵当権の負担のある土地を他人に売ったら、その他人は抵当権の負担のある土地所有権を取得する、と。
まあ、譲渡担保は動産の場合が多いから、即時取得されれば担保権の負担のない所有権を取得しうるが。
不動産の場合はもちろん無理ね。
210 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 12:18:34 ID:???
211 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 12:37:47 ID:???
>>208 (1)の方で、D・Eの負担部分は150万ずつだと思われ。
債務の額は300万だけどね。
(2)の方で、分別の利益があろうがなかろうがA・Bの負担部分は300万。
分別の利益があれば債務の額は300万ずつで、分別の利益がなければ600万ずつにはなるが。
Aが死んだ場合、保証債務は単純な金銭債務なので、相続人が分割承継し、
分別の利益があった場合はD・Eがそれぞれ150万ずつの保証債務を負うことになる。
いくらの債務を負うかっていう問題と、負担部分はいくらかっていう問題をごちゃごちゃにしてないか?
212 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 12:48:50 ID:???
>>205 なるほど。肢別で国籍離脱への制限を違憲とする問題が多かったので
質問してみたのですが、
公共の福祉による制限が及ばない―×
公共の福祉による制限は及ぶが、そのような制限が認められることが少ない―○
ということなんですね。解答ありがとうございました。
213 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 12:51:39 ID:???
残念ながら(1)はBDEの負担部分は200万ずつだぞ。
俺はてっきりB300万DE150万になるのかと思ってたがこないだの総択か全択でも出た。
連帯債務者Aが相続されて人数が増えると、相続と関係ない他の債務者Bも負担部分が減るという利益をうける。
こういう偶然の事情みたいなのでBの負担額が減るのも不当ではないらしい(最判平9.12.18)
ただ私見としてはこれは負担部分の定めがなくて平等とされる場合だけだと思う。
負担部分を各自300万ずつと定めているときにはBの負担部分は変わらずDEが150万ずつになるのではないかと。
(2)に関しては
>>211に同意で分別の利益のある保証債務は分割債務であるとして
B300万DE150万になると思う。
214 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 12:58:44 ID:???
>>200 国会がメチャクチャ不公平(だと思えるよう)な法律を作ったときにも
選挙で選ばれた国会議員の審議でこれが公平だとされたのだから問題ない
文句があれば選挙で勝てYO
という社会になります
215 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 13:00:12 ID:???
全択には出てない。
216 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 13:03:14 ID:???
>>213 それ、おかしいんじゃないの?分割承継説の判例と抵触しかねないと思うが・・・
217 :
208:2006/05/06(土) 13:05:26 ID:???
ちょっと混乱気味で大至急手持ちの資料で確認中ですが、
僕も>213さんの(1)の結論は間違っていると思います。
218 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 13:07:32 ID:???
219 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 13:14:41 ID:???
手元の資料をかたっぱしからあさってみたが、
>>213のいう判例が見つからなかった。
220 :
208:2006/05/06(土) 13:14:53 ID:???
ちなみに
(1)については連帯債務の事例です
過去問59−11で出題されています。(僕が208で書いた例は
ABが夫婦でない点で59−11では事案が違います)
(2)については裏取れる資料がない・・
213さんが(1)で挙げている判例は「保証人と代位割合」の
論点についてですね。213さんは誤解しています。
221 :
208:2006/05/06(土) 13:16:51 ID:???
213さんの言っている判例は判例六法であれば501条の
ところにのっていますよ。
222 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 13:22:28 ID:???
223 :
213:2006/05/06(土) 13:22:33 ID:???
213みたいな結論になるとこないだ知って驚いたような気がしていたんだが
皆の反対を受けて「しょうがないなー」と思って全択・総択の問題を探してみたんだが
該当箇所が見当たらなかった(・ω・) 俺は夢を見ていたのか!?
224 :
208:2006/05/06(土) 13:30:22 ID:???
うーーん、、(2)については結局よく分かりませんね。。
たぶんみなさんのおっしゃるようにD・Eは150万ずつ
ということで合っているのでしょう・・。
>211さんの「負担分と債務額を混同している」という指摘は
有益でした。感謝です。
>213さん 「連帯債務の相続」と「501Dの『頭数』」の
論点はゴッチャになりやすいですよね。僕もこの場で確認ができて
有益でありました。213さんの勘違いに感謝です^^
ではでは、みなさん頑張りましょう!!
225 :
213:2006/05/06(土) 13:33:31 ID:???
あった。オープン6回目35問だった。
失礼勘違いをしていたようだ。
AがBに対する6000万円の債権を担保するためにCは自己の所有する不動産(6000万円)に抵当権を設定し
Dは保証人になった。その後Cは死亡しEFGが不動産を共同相続した。
ってのでCDの負担は各自3000万ずつのはずだったのにCをEFGが相続したことでDの負担部分が1500万になるってやつだった。
コレは当然208はチェック済みのようで。失礼しました。
226 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 13:36:25 ID:???
だれかまとめて?
227 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 13:39:59 ID:???
結局(1)ってABが600万円の債務を負担部分300万円ずつで負っていて
DEが相続したら債務額はBDE各自600万円ずつ負担部分はB300万円DE150万円ってなるんじゃないの?
228 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 13:42:47 ID:???
>>227 (1)では債務額はB600万、D・E各300万円の連帯債務になるとするのが判例(分割承継説)。
負担部分はBがもともとの300万、D・Eが2分の1ずつ負担して各自150万ってのが素直な結論かと。
229 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 13:46:49 ID:???
(1)
Bの債務:600万 Dの債務:300万 Eの債務:300万
この額でこれらが連帯債務となる(判例)。
負担部分については、
B:300万 D:150万 E:150万
(2)
分別の利益があるので、
Aの債務:300万 Bの債務:300万
で、Aの債務をDEが分割相続するので結局、
Bの債務:300万 Dの債務:150万 Eの債務:150万
(負担部分は債務の額そのまま)。
230 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 13:51:35 ID:???
アリガトン ヽ(゚∀゚ )ノ
231 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 14:12:44 ID:???
A→B:3000万円
A→C:保証人
D:物上保証人(6000万円の甲土地)
E:物上保証人(4000万円の乙土地)→F・G相続人(乙土地共有)
相続前は、Dが抵当権実行で弁済したら、Cに1000万円求償
相続後は、Dが抵当権実行で弁済したら、Cに750万円求償
232 :
231:2006/05/06(土) 14:14:40 ID:???
これでいいんでしょうか?
抵当権付き不動産共同相続して、保証人が別にいたりしたら、
めちゃくちゃ不利になるように思えるんですが?
233 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 14:15:01 ID:???
234 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 14:34:24 ID:???
ま、いいんじゃないの?
どうせ最後は債務者に全額請求できるんだし、保証人・物上保証人間で
平等にリスクを負担する趣旨だと考えればあながち不当でもない。
235 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 15:02:24 ID:???
質問させてください。
詐害行為取消は相対的効力ということで債務者と受益者間では有効のままになりますよね?
では取消された場合受益者は債務者に何も主張できないのでしょうか?
宜しくお願いします。
236 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 15:11:42 ID:MnHRar1h
他人物貸借について教えて下さい。
A → B −−−−→ C
(売買) (貸借)
で、AB 間で意思欠?の無効、瑕疵意思表示で取消、または無権利承継の場合、BC間は他人物賃貸になりますよね。そして、他人物貸借の場合、どの解説書にもCはAに対抗できないとしか書いていません。
所有権・質権の取得ではないため、貸借では即時取得が使えないのはわかります。盗品・遺失物の場合は即時取得でも保護されないので、この場合にはCは保護されないのもわかります。また不動産の場合、登記を具備していたとしても保護されないのはわかりました。
でも、もしAB間に心裡留保・通謀虚偽・詐欺があった場合には、Cが善意(心裡留保は+ 無過失)であれば保護されるんですよね?また94Aの類推の適用もありえますよね。それとも貸借の場合にはCは保護されないんですか?
237 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 15:22:51 ID:???
238 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 15:24:35 ID:???
>>236 原則=対抗できない
例外=善意(無過失の場合)の修正
239 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 15:28:27 ID:???
237
ありがとうございます!
法律上の原因なくと言えるのかな〜と疑問でしたが言えるんですね!
ありがとうございますm(_ _)m
240 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 15:35:50 ID:MnHRar1h
>>238 第三者のが貸借の占有でも、追奪担保責任(他人物売買)と同じ要件で保護されると理解してよろしいのでしょうか?(但し、即時取得は不適用)
241 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 15:59:46 ID:fMxFPG9i
負担付贈与ではない条件付贈与についての質問です。
@書面によらない条件付贈与は撤回できますか?
128条に当たり撤回できないようにも思えるのですが。
A(@で撤回できることを前提として)贈与の目的物が不動産であり
それに仮登記が付された場合、550条但書の履行の終わった部分に当たり撤回できないですか?
自分としては「終わった」とは言えないにしても同条を類推する余地はあると思います。
以上の質問ですがよろしくお願いします。
242 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 16:07:58 ID:???
>>241 1については撤回可能でしょう。もともと停止条件付の契約より無条件の契約
の方が受贈者の期待は大きいはずでしょ? ならば、無条件で撤回可能なら停
止条件付でも撤回可能としなければおかしい。
2についてはよく分からない
243 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 16:19:30 ID:fMxFPG9i
>>242 解答ありがとうございます!1については理解できました。
2についてのわからない、とは質問の意味がということでしょうか?
補足しますと、
不動産贈与で条件成就前に贈与者が第三者に不動産を売却し登記も移転した
場合、受贈者は損害賠償請求しか出来ないが、仮登記があれば条件が成就すれば買主に対抗
できると記憶していますが、この仮登記は「贈与者の贈与の意思を外部に明確にしたもの」
として撤回を制限する意味を持つのではないかと思い質問しました。
244 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 16:54:43 ID:???
245 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 17:11:31 ID:???
賃貸借契約において、必要費の償還請求権と賃料債務は同時履行の関係に立ちますか?
同一の契約から生じたものだからO.K.だと思うのですが。
246 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 17:17:30 ID:???
普通は、相殺しちゃうんじゃない?
247 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 17:35:48 ID:???
牽連性がないから同時履行は無理。
248 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 17:44:20 ID:???
>>247 同じ契約から生じたら牽連性があるというものでもないんですか?
249 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 17:46:12 ID:???
>>248 全然ない。基本書チェックした方がいいよ。同時履行は択一でも頻出だし。
250 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 17:53:35 ID:???
>>245 同時履行の抗弁権の発生原因を調べてみるといいかも
251 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 17:58:56 ID:???
>>250 内田二巻にP49によると、一個の双務契約から生じた相対立する債務が存在すること、
相手方の債務が履行期にあること、相手方が自己の債務の履行またはその提供をしないで履行を請求すること、
ですね。
一個の双務契約から生じた、という部分が牽連性の問題ですか?
252 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 18:01:15 ID:???
賃貸借契約においては、賃貸物の使用収益させる債務と
賃料債務が同時履行の関係にアル。以上。
253 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 18:04:49 ID:???
>>251 違う。強いていうなら、そこにある要件をすべて満たすことが「牽連性」の要件。
内田民法で成立上の牽連性、履行上の牽連性、存続上の牽連性とかいろいろ説明なかった?
その履行上の牽連性の問題。
254 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 18:07:29 ID:MnHRar1h
<<244
担保責任の準用ですね。つまり他人物貸借も基本的に他人物売買と同じ扱いでいいということですね。ありがとうございました。
255 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 18:17:09 ID:???
>>253 ありがとうございます。
履行上の牽連性の問題だということはわかりましたが、「履行上の牽連性」があるかないかを
判断する一義的な基準はないものでしょうか?
(憲法のLRAの基準や、刑法の構成要件のような明確な基準はないのでしょうか?)
牽連性という言葉だけだと、現代語に直すと、“関係があるかないか”というくらいのことですよね??
その判断の基準がよくわからないのですが・・
256 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 18:25:15 ID:???
結局は「当事者間の公平」で判断するしかない。
つまり、同時履行の抗弁権を認めるのが当事者間の公平から要請されるかどうかで実質的に判断され、
一義的な基準を導くことは難しい。
たとえば、有償寄託契約は片務契約にすぎないけど、寄託物の返還と寄託料の支払いは
公平の観点から同時履行に立つと解されている。
この場合には「双務契約」という基準すら無意味になってしまう。
だから、基本書とかで代表的なケースをきちんとおさえて、そこから推論するしかない。
257 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 18:28:44 ID:???
ってかとりあえず内田民法読もうよ。そしたら大体解決するだろ
258 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 18:31:20 ID:???
有償寄託って片務だっけ?
259 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 18:36:29 ID:???
有償寄託は双務だと思う。改正前の内民P283。
260 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 18:36:56 ID:???
有償片務は利息付消費貸借だけかと思ってた・・・
261 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 18:57:14 ID:???
どなたか
>>241のA(説明は
>>243)をお願いします。
疑問があさっての方向を向いてるバカ質問ならそう言っていただければ
どこがおかしいのか自分で考えてみようと思います。
262 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 19:01:39 ID:???
458条、438条について質問です。
連帯保証の場合負担部分がないことから混同が生じたとき、債務者や他の連帯保証人に全額求償できるという理解で正しいですか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
263 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 19:35:25 ID:???
>>262 混同が生じたとき、って主債務者について?それとも連帯保証人について?
264 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 19:41:36 ID:???
有償寄託は双務契約ですね〜。
265 :
262:2006/05/06(土) 19:59:11 ID:???
>263
レスありがとうございます。
連帯保証人に混同が生じた場合です。
266 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 21:02:05 ID:???
>>243 えーと、仮登記がない場合には損倍しか請求できないが、仮登記があれば(さ
らにこれを本登記にしたら、だよね?)買主にも対抗しうるってことと、仮登
記に撤回制限の意味があると考えたこととの関連性がいまいち判らんのだけれ
ど。
後者はもちろんのこと、前者でも受贈者は損賠請求できているわけで贈与契約
自体失効しているわけではないのだから、贈与後の売買を撤回の趣旨とみるこ
とはできないだろう。基本的に撤回は受贈者に対してなすべきものだし。そう
すると、両場合を比べて仮登記に撤回制限の意味を読み取ることはできないと
思うんだが。単純に対抗問題として処理した結果じゃないのか?
上の事例抜きに考えてみると、少なくとも条件成就前は仮登記具備を持って
「履行の終わった」ということはできないんじゃないかと思う。条件成就後は、
仮登記のままでもあるいは「履行の終わった」にあたると判断されうるんじゃ
ないかと思うけど、これはちょっと解らない。仮登記するには贈与者の承諾書
が必要なわけで、書面による贈与とみなされたりして。
267 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 21:23:40 ID:???
法定地上権分だけ担保価値が下落する?というのが具体的にどういうことなのか良くわかりません・・・
268 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 21:28:49 ID:???
刑法の法律的支配って意味を教えてください
269 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 21:36:53 ID:???
>>267 いい車でも、10年間なら10年間「レンタル料が入りますが、乗ることはできません」てのは、
やっぱり買い手つかなくなっちゃうでしょ?
確かに土地は劣化しないから、同じとはいえないけど。
270 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 21:39:03 ID:???
>>267 地上権が成立すると土地所有者は強制的に、
土地を貸さなくちゃいけない状態になるから
土地を自由に使えた時より
「土地を使わせないといけない」
分、土地の利用価値が下がり、その
担保価値も下がるってこと。
271 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 21:40:07 ID:???
我々受験生は大抵実務を知らないが一般的には土地価格は借地権の負担があると3割程度に下落してしまうらしい。
AがBに対する1000万の債権を担保するために更地価格1000万の甲土地に抵当権の設定を受けた。
その後に甲土地にBにより建物が築造されたとして抵当権を実行したときに法定地上権が甲建物のために
成立するとしてしまうとそのような土地は300万程度でしか買う人がいなくなってしまいAが困る。
ということ。
Aが甲土地乙建物に共同抵当の設定を受けていたときは甲土地から300万乙建物から700万の弁済を受けようと思ってたりする。
この場合は法定地上権を成立させてもAは困らない。
しかしBが乙建物を壊して丙建物を築造した時にAが丙建物に抵当権の設定を受けていないにも関わらず
丙建物のために法定地上権が成立するとしてしまうとAは300万しか手にいれられなくて困る。
この時に法定地上権が成立しないとすればAは1000万手にいれられて助かる。
これが法定地上権分だけ担保価値が下落するというのの具体例。
272 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 21:55:44 ID:w2rXKzre
刑法総論、予備罪の従犯を肯定する説を取ったとき、
例えば強盗予備なら強盗罪を63条で減軽ですか?
それとも強盗予備罪を63条で減軽ですか?
後者のような気がするんですけど、後者だと68条に反するような・・・。
273 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 21:56:47 ID:???
274 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 22:00:56 ID:w2rXKzre
>>273 レスども。予備の中止の時と同じ処理でいいんですかね。
275 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 22:55:14 ID:???
>>267 極端な話、上に邪魔な建物が建ってて収去を請求できない(法定地上権があるから)場合、
土地は二束三文になってしまい、そんな土地を抵当として把握していても意味がないらしい。
276 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 22:56:46 ID:???
逆に言えば更地は価値が高いということ。
277 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 23:01:34 ID:???
便乗質問ですが、以前は詐害的に短期賃貸借を成立させて抵当権者に害を与えるということが
あったそうです。そこで抵当権に基づく妨害排除請求などの判決が出たわけですが・・
短期賃貸借が廃止された今、抵当権設定者が第三者と土地の賃貸借契約を結び、当該第三者が
建物を建てても、抵当権が実行されたら、当該第三者は賃借権を対抗できないから、そもそも
こういうケース自体が問題にならないという理解でよろしいですか?
278 :
262:2006/05/06(土) 23:10:42 ID:???
どなたか>262よろしくお願いしますm(_ _)m
279 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 23:11:43 ID:???
>>277 対抗できなくてもその第三者が出て行かないと言い張るなら、
判決もらって強制執行してもらわないと駄目だろ。
いくら短期賃貸借がないっていっても、
第三者の建物を勝手に壊していいってことにはならない。
280 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 23:18:04 ID:???
債務者には全額求償できるけど他の連帯保証人には全額求償できないでしょ。
281 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 23:18:47 ID:???
>>279 でも、落札した人は明け渡し請求をして、執行できるわけですよね?
(以前のように対抗されてしまって追い出せないわけではないですよね?)
だったら交換価値はそれほど低下しないのではないですか?
282 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 23:28:32 ID:???
283 :
262:2006/05/06(土) 23:36:47 ID:???
>280
ありがとうございます!
もうひとつ考えていて疑問に思ったのですが普通の保証債務と債権者の地位は混同するものなのでしょうか?
保証債務は二次的である以上混同は生じず債権者として履行請求できるのでしょうか?
284 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 23:42:45 ID:???
>>281 つうか、そういう場合は抵当権に基づくものではなくて、所有権に基づく妨害排除請求でしょ。
>>277のケースは抵当権付きの土地の上に不法占拠者がいて交換価値が低下したから、
抵当権者として、その不法占拠者を排除したいという場合。
既に落札されたのならば抵当権は消滅してるから、
抵当権に基づく妨害排除云々の問題は生じないし、交換価値の低下もクソもない。。
285 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 23:49:10 ID:???
刑法の執行猶予に関しての質問です。
執行猶予期間を満了した者は、25条1項1号の「前に禁錮以上の刑に処せられ
たことがない者」に該当すると考えていいのでしょうか?
そして、2号の「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行
を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられた
ことがない者」とは、実刑に処せられた者だけを対象にしているのでしょうか?
さらに、25条2項の、「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予
された者」とは、執行猶予中の者だけを含み、執行猶予期間を満了した者は含まれ
ないのでしょうか?
よくわからないのでどなたかご教授お願いします。
286 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 23:54:48 ID:???
>>284 >
>>277のケースは抵当権付きの土地の上に不法占拠者がいて交換価値が低下したから、
不法占拠者ではなく、抵当権設定者(土地所有者)と賃貸借契約を結んでいた場合は?
この場合、所有権者の妨害排除請求権は発生しないから代位行使という構成は取れませんよね。
287 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 23:56:29 ID:???
・執行猶予期間を満了した者は「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行の免除を得た者」。
・実刑に処せられた者は「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった者」。
・25条2項の、「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者」とは、
執行猶予中の者だけを含み、執行猶予期間を満了した者は含まれないのです。
288 :
氏名黙秘:2006/05/06(土) 23:59:12 ID:???
289 :
267:2006/05/07(日) 00:16:33 ID:???
よくわかりますた。
・・・そういう実務的な話ってどこで仕入れてるんですか??
290 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 00:21:16 ID:???
予備校の基礎講座とかで講師が喋ったりするよ。
イメージしやすいようにしてくれてるんだろう。
291 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 00:21:57 ID:???
>>287 ありがとうございます。勘違いしていました。
おかげでわかりました。
292 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 00:47:40 ID:???
>>285 >>287 執行猶予期間を満了すると27条によって刑の言渡し自体が将来に向かって無効となる。
よって執行猶予期間を満了した者は、25条1項1号の「前に禁錮以上の刑に処せられ
たことがない者」に該当する。
「禁錮以上の刑に処せられた者」とは禁錮以上の刑の判決が確定した者すべてをいい、
執行猶予付きの判決が確定した者も含む。
だから25条1項2号の「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行
を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せら
れたことがない者」とは、マスコミ用語で言う「実刑」に処せられた者だけでなく、
執行猶予付き判決を受けた者も含む。
「執行の免除を得」るとは、恩赦(恩赦法8条)、刑の時効(31条)、外国裁判(5条但)
などにより執行のみの免除を受ける場合をいうのであって、執行猶予期間を満了した
者は上記の通り刑の言渡し自体がなかったことになるからこれに含まれない。←ここ誤解が多いので注意
25条2項の解釈は
>>287の通りだが、それは27条が定める執行猶予期間経過の効果
を前提としている。
参考文献:山中敬一「刑法総論II」985頁以下
293 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 01:02:56 ID:???
>>292 丁寧な説明ありがとうございます。
おかげさまで25条1項1号に関して理解できました。
執行猶予期間を満了した者は、25条1項1号の「前に禁錮以上の刑に処せられ
たことがない者」に該当するんですね。
294 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 01:05:27 ID:+cATwdff
質問です。
政治犯はなぜ懲役がなく、禁固のみ
なんでしょうか?
295 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 01:08:45 ID:???
憲法32条と82にの関係がよくわかりません。またこれにかんする判例もよくわかりません。どなたかわかりやすく教えていたたけませんか?
296 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 01:12:16 ID:???
>>292 >だから25条1項2号の「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行
を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せら
れたことがない者」とは、マスコミ用語で言う「実刑」に処せられた者だけでなく、
執行猶予付き判決を受けた者も含む。
猶予期間を満了した場合は免除にあたらないため、執行猶予判決を受けた者が、25条
1項2号に該当する場合はあるのでしょうか?
25条1項2号は実刑判決を受けた者だけを対象にしているように思えるのですが?
よくわからないので、すみませんが教えてください。
297 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 01:12:36 ID:???
>>294 いわゆるホワイトカラー犯罪はそういう扱いなんだよね。
根拠はない。
298 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 01:14:49 ID:???
>>294 ある種の犯罪者に禁錮が適用されるのは、「労役に服せしめられることは不名誉」
とする思想による。労働蔑視と書いてる人もいるが、まあ自由意思による労働まで
蔑視しているわけでではないだろうから、あくまで強制的に労働させられることは
不名誉だとするものだ。
そして、政治犯がなぜこのような不名誉から自由である名誉拘禁の待遇を受けるか
だが、これは近代憲法が確立される前からの伝統であり、近代的な思想の自由等の
影響というよりは、むしろ党派的闘争の敗者への尊敬・武士の情け的なものが主な
理由だろう。
現実には禁錮受刑者が請願作業で懲役と同様の生活をしていること、したがって
自由刑単一化論が提唱されていることは周知の通り。
299 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 01:17:01 ID:???
>>294 信念もってやってるから、ということなんだろうね。
>>297さんの言うように、よく分からないけど。
300 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 01:18:33 ID:???
301 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 01:20:45 ID:???
どなたか親切なかたいたら教えてください
302 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 01:22:36 ID:???
303 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 01:22:47 ID:???
681 名前:氏名黙秘[あ] 投稿日:2006/05/07(日) 01:21:42 ID:???
憲法32条と82にの関係がよくわかりません。またこれにかんする判例もよくわかりません。どなたかわかりやすく教えていたたけませんか?
マルチ氏ね
304 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 01:26:03 ID:???
なんですか しねとは 飛翔事件にかんするはんれいがよくわかりません
305 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 01:26:49 ID:???
どうやら話をしたいだけのようだな。
306 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 01:27:55 ID:???
307 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 01:28:05 ID:???
>>296 1.実刑の場合
:執行終了日以降は25条1項2号の者にあたる
2.執行猶予付き判決で執行猶予の取消し(26条、26条の2)を受けた場合
:執行終了日以降は25条1項2号の者にあたる
3.執行猶予付き判決で執行猶予の取消しを受けなかった場合
:執行猶予期間経過後は25条1項『1号』の者にあたる
(執行猶予期間経過前は25条2項が適用される)
ということになるのではないかと思います。2.の場合には執行猶予付き判決で
あっても25条1項2号に該当することになるということで、まあ屁理屈というか
あれですが。上記山中教授の本などコピーして読まれると確実かと思います。
308 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 01:31:20 ID:???
政治犯の話、もう一つには身分制が前提だと言うこと。
政治犯として処罰されるのはローマなら第一身分、近代国家では貴族です。
だから名誉刑という身分制の残滓。
309 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 01:31:48 ID:???
訴訟事件とひしょう事件にかんしての判例と学説の対立が理解できません 32と82も関連してますよね。親切なかたいたらわかりやすく教えてください
310 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 01:33:27 ID:+cATwdff
>>297、298、299
ありがとうございます。
良く分かりました。
311 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 01:36:00 ID:???
残滓
312 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 02:08:42 ID:???
>>307 レスありがとうございます。
執行猶予の取消しの場合が考えられるのですね。
今まであやふやだった知識が整理できました。
おかげさまで助かりました。
313 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 08:42:31 ID:???
>「禁錮以上の刑に処せられた者」とは禁錮以上の刑の判決が確定した者すべてをいい、
執行猶予付きの判決が確定した者も含む。
↑執行猶予期間満了者は除外でいいですか?
>だから25条1項2号の「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行
を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せら
れたことがない者」とは、マスコミ用語で言う「実刑」に処せられた者だけでなく、
執行猶予付き判決を受けた者も含む。
↑
これも満了者は除外でいいですね?
要するに期間満了者は25条1項になるとの解釈でok?
314 :
262:2006/05/07(日) 09:56:56 ID:???
すみません、どなたか宜しければ>283を教えてくださいm(_ _)m
保証人が債務者になったときは原則混同。
では債権者になったときは混同は生じないという理解でよろしいのでしょうか?
315 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 10:00:39 ID:???
>>314 保証債務者と保証債権者が同一人になった場合は混同するだろ
316 :
314:2006/05/07(日) 10:57:28 ID:???
>315
確かにその通りですね。保証契約が債権者との契約ということを考慮してませんでした…。お答えありがとうございますm(_ _)m
ただ保証債権は混同するとしても主債務者に対する債権は混同しませんよね?
317 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 10:58:37 ID:???
そりゃそうだ。
318 :
314:2006/05/07(日) 11:02:42 ID:???
ごめんなさい、315さんは主債務者に対する債権も消滅するというご主旨ですね。
となると保証人の弁済義務はあくまで補充的で、弁済義務は債務者に一次的にあるはずなのに、つまり保証人と債務者は同視できないはずなのに結論としては同じになり債務者が不当に利する気がするのですが…。
そういうものとして理解すべきですかね?
わかりにくい文章で申し訳ないですm(_ _)m
319 :
318:2006/05/07(日) 11:03:36 ID:???
>317
あわわ、早とちり申し訳ありませんでしたm(_ _)m
ありがとうございます!
320 :
317:2006/05/07(日) 11:04:45 ID:???
>318さんでした…。重ね重ね申し訳ありませんでしたm(_ _)m
321 :
318:2006/05/07(日) 11:07:27 ID:???
すみません、1人でドタバタしてしまいました…。
320はスルーでお願いしますm(_ _)m
不快感を覚えた方いらっしゃいましたら大変申し訳ないです…。
322 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 11:26:17 ID:???
混同しても法定代位するから結論は変わらないわけだがどっちが正しいの?
債権者甲
主債務者乙
保証人丙
甲丙間で単独相続
323 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 11:48:35 ID:???
答練の問題に出てきたノンバンクってなんですか?
銀行でない金融機関はすべてノンバンクなんですか?
だとするとアイフルとか、そういうのですか?
324 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 11:49:41 ID:???
さあ、あいふるっていわれてもねえ
325 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 11:56:28 ID:???
>>322 保証債務は混同によって消滅。しかし、それは相対効。したがって、主債務の
帰趨に影響を及ぼさない。丙は相続した甲の地位に基づき、主債務者乙に対し
て債権者たる地位に立つ。
で、いいんじゃないの?
326 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 12:51:23 ID:???
327 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 13:05:07 ID:???
>>326 リース会社ですよね?
阪急身売りのときにそう説明されていたのを記憶してますが。
328 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 13:06:33 ID:???
人を格安で使おうなんていい度胸じゃないの
もうその価格にみあうくらいしか使えないわよ
大卒の価値だって耐震偽装で証明されたし
329 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 13:18:04 ID:???
330 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 13:23:48 ID:???
留置権を契約で発生させることは出来ないけど
留置権を契約で発生させないのは有効、
てことらしいですけどこれって
法定担保権全部同じだと思っていいですか。
331 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 14:44:45 ID:???
>>266 遅くなりましたが解答ありがとうございました。
単なる対抗問題、そうですよね。自分の理解がおかしかったようです。
一応なぜ自分が条件付贈与での撤回制限について考えたか説明しますと、
条件成就前の撤回が自由→贈与したくなくなったら撤回すればよい
→撤回せずに条件成就を妨害して130条が適用されるようなバカな贈与者がいるのか?
→条件成就前の撤回は何らかの形で制限されているに違いない→
>>241、
>>243へ
というものでした。もちろん条件成就前の撤回が信義則により制限されることは
ありえると思いますがそれでも130条の活躍する場面はかなり限定されるように思えます。
332 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 15:25:40 ID:???
>>330 だめ。
法定担保物権を全て挙げて見た上で,
個別にそのような契約を認める不都合性を考えてごらん。
333 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 15:32:06 ID:???
>>332 つまり
弱者保護の先取り特権はダメ。それ以外はOK。
てことですか
334 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 16:02:24 ID:???
留置権は弱者保護じゃないの?
335 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 17:15:31 ID:???
確か公平とかなんとかそんなかんじ
336 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 18:21:43 ID:???
共同抵当の異時配当についての質問です。
事例:(Sシリーズ2 286ページの事例です。)
AがBに対して有する債権(500万円)を担保するため
債務者所有の土地(甲:800万円)と、物上保証人F所有の建物(乙:200万円)に共同抵当を設定した。
甲土地には2番抵当権者Cがいる。乙建物には2番抵当権者Dがいる。
Aが乙建物についてまず競売の申立てをして売却代金200万円全額を取得した。
この解説には
「FはBに代位する(501条)。このFのする代位と、債務者所有の土地上の2番抵当権者Cに392条2項後段により認められる権利との衝突がある。」
とあるのですが、
「債務者所有の土地上の2番抵当権者Cに392条2項後段により認められる権利」とはどのような権利をさしているのでしょうか。
よろしくお願いします
337 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 18:39:28 ID:???
>>336 もし、両方とも債務者の土地で同時配当だったら
甲:400万円
乙:100万円
で配当して、
甲の残り400万円はCへ、乙の残り100万円はDへいく。
甲が先に競売されたら
甲:500万円
乙:0
の配当となり、Cは100万円につき乙に対しAに代位できる
で、この事例だと、
甲地の800万円を
300万円 Aが取得
100万円 Fが代位(実際はDが自己の債権額まで取得)
----------------
100万円 Fが代位(同上) ←→ 債務者所有で同時配当だとCが取得
300万円 Cが債権額まで取得
甲地の売却代金800万円のうち、400万円〜500万円の分で
物上保証人と2番抵当権者の対立があるということでしょう。
338 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 20:29:13 ID:???
民事訴訟法のことなんですが
職権探知と職権調査と職権証拠調べで頭がこんがらかります。
職権探知が証拠収集で、職権調査が開始の問題?
そうすると職権証拠調べと職権探知の違いが分かりません。
どうやって覚えたらいいのか、教えてください。
339 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 20:31:09 ID:???
職権進行主義はどうしたぁ!
340 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 21:16:37 ID:???
どなたか、「過失による正当防衛」の例を挙げていただけますか?
341 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 21:18:45 ID:???
Aがビルの屋上から廃材を投げ落としていた。
BはAを殺そうと思ってビルを爆破しようとしていた。
Aの投げた廃材がBを直撃。
342 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 21:19:41 ID:???
>>340 うっかり車で人を引いたら、そいつが今にも自分をピストルで撃とうとしていた
343 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 21:22:40 ID:???
一緒に猟に行った奴が自分を殺そうとしていたんだがソイツを熊と間違えて撃ってしまった。
344 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 21:23:46 ID:???
>>342 偶然防衛と区別がつきません。
「うっかり」でなく、「意図して」ひけば、偶然防衛なのかな?
345 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 21:34:54 ID:???
346 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 21:37:07 ID:???
>>337 了解しました。
ありがとうございました。
347 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 21:45:08 ID:???
>>342 防衛の意思必要説では過失による正当防衛はありえないわけですね?
348 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 21:49:55 ID:???
過失による緊急避難は避難意思必要説でも肯定されてたような。
349 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 21:56:23 ID:oUaLbMXj
二つ質問があります。
山口刑法(総論各論で分かれてる椰子)は、ケースメソッド的ですか?
取消後第三者の論点での問題提起はどうするべきでしょうか?
つまり、177説を採りたいのですが、
有力な反対説の94.2類説があるので、
問題提起の段階で、「177の第三者にあたるか」とかはしにくいのです。
(問題提起は中立的の原則による)
350 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 22:07:05 ID:???
>>348 なぜ?
侵害を認識し、避けようとする単純な心理状態は認められるから?
351 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 22:10:12 ID:???
>>349 なに,その原則。初めて聞いた。
そんなの気にしないでいいよ。
352 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 22:13:31 ID:???
>>349 第三者はどのような立場に立つであろうか
とかでいいんじゃねーの?
353 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 22:28:48 ID:???
>>349 直接規定条文なし
→形式論貫くと第三者を害する(不都合性)
いかなる法律構成で保護すべきか。
→自説。
以上
354 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 22:29:52 ID:???
355 :
氏名黙秘:2006/05/07(日) 23:06:16 ID:???
偶然防衛→故意あり
過失による正当防衛→故意なし
356 :
氏名黙秘:2006/05/08(月) 03:21:38 ID:Jld9lL3D
民法です。
被保佐人が保佐人に黙って不動産を売買して、
後から取消主張したとき。
被保佐人から取消主張された以上、催告権(20条)は使えませんよね?
357 :
氏名黙秘:2006/05/08(月) 03:25:49 ID:???
358 :
氏名黙秘:2006/05/08(月) 03:33:39 ID:Jld9lL3D
ありがとん
被保佐人が取消権を行使している以上、催告はできないですよね。
相手方が、被保佐人の取消に反論するには、あとは
取消権の時効消滅
詐術(黙示してるだけでは〜云々)
くらいでしょうか?
法定追認は、できませんよね?
それとも、取消意思表示のあとに、再度追認行為したら有りなんでしょうか?
359 :
氏名黙秘:2006/05/08(月) 03:40:51 ID:???
取り消しちゃったらもう遡及的になくなりますから追認しようがありませんが何か。
360 :
氏名黙秘:2006/05/08(月) 03:52:57 ID:Jld9lL3D
あっそうですよねorz
初心者でごめんなさい。
法律関係を述べよ、だったら
法定追認、催告権、取消権消滅時効、詐術
とあるんでしょうが、
披保補佐人が取消主張すると言えなくなっちゃうんですね
最後にすいません。
売買契約→登記移転までしてる場合で、
取消意思表示した→続けて、移転登記抹消を請求できるか?
という場合でも、何ら新しい論点は出てきませんよね?
361 :
氏名黙秘:2006/05/08(月) 03:56:25 ID:Jld9lL3D
続き
問題が相手方まで(第三者は出てこない)なので
取消できるなら登記は当たり前に戻せると思うのですが・・・
なにかあるんでしょうか
362 :
氏名黙秘:2006/05/08(月) 04:48:53 ID:???
合格者の方に伺いたいんですが、
シケタイは合格までの知識量のうちの
どのくらいの割合の知識量を保有してますか?
363 :
氏名黙秘:2006/05/08(月) 06:58:35 ID:???
択一の7割。
論文の8割ってとこではないでしょうか。
364 :
氏名黙秘:2006/05/08(月) 08:26:22 ID:???
刑法の「横領罪と背任罪の区別基準」についての質問です。
権限濫用説からの説明による基準で、「法律上の処分権限を濫用して行われる
法律行為が背任罪、特定物又は特定の利益を侵害する事実上の行為が横領罪で
ある」という学説に関してです。
横領罪は、「物」についての処分に対して成立すると思うんですが、「特定の利益」という
物ではないものに対しても成立するのでしょうか?
それから、法律行為と事実行為の区別がいまいちわかりません。契約などが法律行為
だということはわかるのですが。
どなたか教えてください。お願いします。
365 :
氏名黙秘:2006/05/08(月) 08:50:23 ID:???
>>364 事実行為で背任っぽいのだと、
たとえば文書課の人が理由もないのに文書を全部燃やしちゃったとか。
366 :
氏名黙秘:2006/05/08(月) 09:57:56 ID:???
>>347 不溶接でも意思の内容=認容説をとらないと過失に寄る正当防衛成立しません
367 :
氏名黙秘:2006/05/08(月) 10:18:29 ID:???
>>364 横領には普通に二項横領なるものが存在するわけだが。
368 :
氏名黙秘:2006/05/08(月) 18:57:22 ID:spuTT28c
債権譲渡の対抗要件についての質問です。
1、AがBへ有する甲債権をCに譲渡
2、Aが甲債権をDへも譲渡
3、Bが確定日付つきの承諾をCに郵送(まだ到達していない)
4、Dへ譲渡についての確定日付つきの通知をAが発送、Bに到達
5、Bの承諾がCへ到達
(1〜5は時系列)
4と5が逆の場合にはCが確定日付の先後に関わらずDに勝つのはわかります。
ですが本件ではどうなるのでしょうか?債務者Bは上記4と5の日時の先後を
容易に知ることは出来ないので、この場合でもCが勝つように思えるのですが。
369 :
氏名黙秘:2006/05/08(月) 19:01:49 ID:???
370 :
氏名黙秘:2006/05/08(月) 19:03:56 ID:???
確かに2項横領は存在するな・・・
371 :
氏名黙秘:2006/05/08(月) 19:04:00 ID:???
あたまおかしいのにまともにつきあってもねえ
372 :
氏名黙秘:2006/05/08(月) 19:04:01 ID:???
368ですが自己解決しました。いまだCは対抗要件を備えたとは
言えないのにCが勝つことはありえませんよね。スレ汚し失礼しました。
373 :
氏名黙秘:2006/05/08(月) 19:05:10 ID:P33+rzWs
今から勉強を開始して
択一に突破する方法を教えてください
ほとんど無勉状態です><
374 :
氏名黙秘:2006/05/08(月) 19:06:25 ID:???
カン○ング
375 :
373:2006/05/08(月) 19:06:43 ID:???
すみません、スレ間違いました
376 :
氏名黙秘:2006/05/08(月) 19:07:13 ID:???
そういえば通知は到達を考えるけど承諾の到達って考えたことなかったな・・・。
467条2項の趣旨から考えれば通知の到着と承諾の発信の先後で決するんじゃない?
承諾が到達しなかったら事後的に効力は失われるとして。
377 :
氏名黙秘:2006/05/08(月) 19:10:46 ID:???
債務者に情報を集中させるという趣旨からは
債務者が承諾を発信すれば対抗要件具備で良いと思う
378 :
氏名黙秘:2006/05/08(月) 19:12:49 ID:???
>>376 368ではDが勝つと自己解決したかと思ったんですが、
そう考える余地もありますかね?
いまだCが承諾を受け取っていない以上、対抗要件を備えたものとして
認めるのは保護されすぎかな、と思ったのですが。
379 :
367:2006/05/08(月) 19:26:50 ID:???
>>369 なかなかクリティカルヒットだと自分では思ったんだが
予想より反応が悪くてガッカリだぜ
380 :
氏名黙秘:2006/05/08(月) 19:27:54 ID:???
到達時説って名前がついてはいますけど、実質は通知到達時・承諾発信時説。
467条2項の趣旨(債務者の認識による公示機能)から、債務者が債権譲渡を確実に認識したといえる時を基準とする説ですので
>>376の考え方でオッケーです。
少なくとも
>>368の事例において
>>378のように考えることは誤りになりますのでご注意下さい。
ただ368の事例で5がない場合(承諾が到達しなかった場合)というのはどうなんですかね。考えたことなかった。
個人的には債務者が承諾を発した以上、届かなくても対抗要件具備といいたいところですが
条文から証書が存在しなければ具備とはいえないとも言えるような。
まあ実際の訴訟では証拠(証書)を提出できなければ、Cが負けるでしょうけど。
381 :
氏名黙秘:2006/05/08(月) 19:28:16 ID:???
>>378 Dが勝つとする余地もあるのかもしれないが
>>377も言っているように467条2項の趣旨から考えるとCへの承諾の到達をBは確知できないのであるから
通知の到達と承諾の先後で決する方が同条の趣旨に合致するかなーと私は考えました。
譲受人の保護というよりも債務者の二重払いの危険の回避を中心に考えても良いのでは?
382 :
氏名黙秘:2006/05/08(月) 19:56:27 ID:xFjaFX5b
民法・物権の混同で
所有権と土地賃借権が同一人(A)に帰属しても、
共有の賃借権(AとB)であれば、混同で消滅させない、ことの実益がぴんときません。
Bの持分が残るならAの持分を消滅させてもいいように思うのですが・・
383 :
氏名黙秘:2006/05/08(月) 20:00:31 ID:???
>>377>>380>>381 債務者に情報を集中させるという趣旨から考えるんですね。
危うく間違った解答で納得するところでした…。解答ありがとうございました!
384 :
氏名黙秘:2006/05/08(月) 20:00:34 ID:???
385 :
氏名黙秘:2006/05/08(月) 20:06:03 ID:xFjaFX5b
>>384 Aは所有者だから使えると思うんですが・・
昭和59-26の過去問で解説には、Aの賃借権が消滅すれば、AB間で不公平になるから
となってます。
386 :
氏名黙秘:2006/05/08(月) 20:08:44 ID:xFjaFX5b
やはりAが使えなくなりますね・・
ありがとうございました。
387 :
氏名黙秘:2006/05/08(月) 20:51:29 ID:???
基本権たる利息債権と支分権たる利息債権の区別がよくわかりません!
前者は元本債権と運命を共にするって習いましたが、
そもそもどういうのが基本権たる利息債権で
どういうものが支分権たる利息債権かがいまいち…
どなたかよろしくおねがいしますm(__)m
388 :
氏名黙秘:2006/05/08(月) 21:10:06 ID:???
賃貸借の賃料の場合
基本債権 月1回賃料を請求できるという包括的・抽象的な1個の債権
支分債権 毎月具体的に発生する賃料請求権
ローンの支払なども同様です(100万円を36回払いで返済するなど)
元本債権 毎月一定の割合で返済されて減っていく基となる契約
基本権たる利息債権 毎月一定の利息を請求できるという抽象的な債権
支分権たる利息債権 毎月具体的に発生する利息債権
389 :
氏名黙秘:2006/05/08(月) 21:13:39 ID:???
100万円貸しつけてるぜ!俺って超債権者♪ ←元本債権
毎月1万円の利息を生み出す約定があるんだぜ!←基本権たる利息債権
先月分の利息は1万円だぜ!早く払ってくれYO!←支分権たる利息債権
元本債権をキミに譲渡したら基本権たる利息債権もそっちにいっちゃうから俺は今後発生する利息がもらえないぜ!
でも先月分までの利息は別に譲渡手続をとらない限りはそっちにいかないから俺がもらえるぜ!
390 :
387:2006/05/08(月) 21:16:34 ID:???
すごく分かりやすい例えありがとうございます!
やっと理解できましたm(__)m
391 :
387:2006/05/08(月) 21:18:36 ID:???
392 :
氏名黙秘:2006/05/08(月) 21:54:23 ID:???
200条2項の「善意の特定承継人」って善意の賃借人も含むんじゃないんですか?
つまりAからBが奪って悪意のCに譲渡してCが善意のDに賃貸したときってAはDに占有回収の訴えができないのではないのですか?
393 :
氏名黙秘:2006/05/08(月) 22:18:33 ID:???
394 :
392:2006/05/08(月) 22:23:18 ID:???
塾の情報シートには 「できる」(大判昭5.5.3)
みたいに書いてあるのですがこれは誤植ということでしょうか?
395 :
392:2006/05/08(月) 22:26:55 ID:???
正確に引用しますと
甲が占有していたその所有の自転車を乙が窃取しこれを丙に譲り渡した。
甲は丙が悪意の場合であっても丙が自転車を善意の丁に賃貸したときは丙に対し占有回収の訴えができない。
で ×(大判昭5.5.3) となってます。
396 :
氏名黙秘:2006/05/08(月) 22:36:44 ID:???
占有回収の訴えは所有権取得者に対しても賃借人に対してもできない。
動産先取特権は所有権取得者にはできないが賃借人にはできる。
賃借人が第三者か、ってのはいろんな部分ででてきて面倒だ。
397 :
氏名黙秘:2006/05/08(月) 22:56:59 ID:???
>>395 あー、丙は悪意の承継人だからね。で、丙は間接占有していると。丁に対する
占有回収の訴えはできないが、丙に対しては可能ということなんじゃないの?
398 :
392:2006/05/08(月) 23:01:15 ID:???
(゚*゚)アナルーほど。
「自転車を占有しているのは丁だから丙にはできない。丁は善意の承継人なんだから丁に対してはできない。」
と考えてましたけど丙から丁が譲渡の場合と異なって賃貸だったら間接占有あるんでしたね。
ふーむ。とするとコレはコレであってるんですね。
399 :
氏名黙秘:2006/05/08(月) 23:16:57 ID:???
400 :
氏名黙秘:2006/05/08(月) 23:25:00 ID:???
なんで賃借人が承継人になると思ったんだろう。
401 :
氏名黙秘:2006/05/08(月) 23:27:00 ID:???
402 :
氏名黙秘:2006/05/08(月) 23:30:51 ID:???
なるじゃないか
403 :
氏名黙秘:2006/05/08(月) 23:37:57 ID:???
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404 :
氏名黙秘:2006/05/08(月) 23:47:41 ID:???
択一でよく出される問題では、善意の受寄者と賃借人を並べて比較する。
占有回収はどちらに対してもできない。
他方で178条の第三者に賃借人は含まれるが受寄者は含まれない。
405 :
氏名黙秘:2006/05/08(月) 23:56:39 ID:???
178条の第三者に賃借人が含まれるってどういうこと?
売買は貸借を破るとかで平気なんじゃないの?
406 :
氏名黙秘:2006/05/08(月) 23:58:42 ID:???
また例の初学者荒らし降臨中
407 :
氏名黙秘:2006/05/08(月) 23:58:55 ID:???
対抗力あれば、じゃないの?
408 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 01:42:33 ID:???
いや、動産賃貸借は債権だからそもそも178条の適用ない。
対抗力ある不動産賃借権は例外的に物権と同様177条で処理されるだけ。
>>404は何のことを言おうとしたんだろうか。94条2項の第三者か?
409 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 01:43:50 ID:???
>>404 は混乱させることを狙った書き込みであるに一票。
410 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 01:58:29 ID:???
XがYを姦淫しようと車内に無理矢理引きずり込み、その後に人気のない場所に連れ込んで姦淫した。
Yは車に引きずり込まれた際に軽微な傷害を負っていた。
傷害概念の相対性を認めることを前提としてこの場合、傷害は監禁罪と強姦罪いずれにかかるのでしょうか?
いずれも実行の着手後に生じた傷害と考えてです。
411 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 02:03:06 ID:???
412 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 02:05:33 ID:???
監禁池沼罪
413 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 02:06:37 ID:???
>>408 > いや、動産賃貸借は債権だからそもそも178条の適用ない。
> 対抗力ある不動産賃借権は例外的に物権と同様177条で処理されるだけ。
ん。違うだろ。対抗要件主義を物権相互の矛盾衝突を解決するためのルールと
いうふうに限定して考えればそうなるだろうけど、少なくとも判例はそうは考
えていないと思う。
414 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 02:45:55 ID:???
415 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 02:51:31 ID:???
正直そういう判例があっただろうかと疑問に思います。
416 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 03:13:14 ID:???
>>404 これを知っているか否かが合格レベルか否かの1つの分かれ目だろう。
大判大8.10.16(賃借人)
最判昭29.8.31(受寄者)
417 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 03:16:48 ID:???
418 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 03:17:49 ID:???
その賃借人の判例、百選にも内田にも択一六法にものってないんだが・・・
419 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 03:22:17 ID:???
最高裁HPでもさすがに検索不可能と。
420 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 03:40:59 ID:???
全択第1回36問にはもっと古い判例がかかれていた。
大判大4.4.27(賃借人)
最判昭29.8.31(受寄者)
421 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 07:40:54 ID:???
刑法で出てくる観念するってどういう意味ですか?
いまいちわからなくて・・・・・
御願いします。
422 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 07:59:50 ID:zN2a6UAK
暗記だけで受かるんですか?
423 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 08:03:41 ID:???
424 :
修習生:2006/05/09(火) 08:09:25 ID:???
干拓の178条の注釈には「『第三者』の範囲」という項目のところに
「賃借人は含むが受寄者は含まれない(判例)」となってるけど、
これの話してるのかな?
違うのかな。これは相当メジャーな知識だから揉め事になるようなことは
ないはずなんだけど。
まとはずれなこと書いてたらごめんなさい。
425 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 08:13:14 ID:???
426 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 08:17:15 ID:???
ぜんぜん違う
だから信用性がたおち
知らせる側が
427 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 09:24:59 ID:???
緊急避難で「37条が法益の均衡を要件としている」というのが違法性阻却説の根拠になるのはどうして?
428 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 09:25:35 ID:???
違法性の本質
429 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 09:47:28 ID:???
大判大4・4・27
動産につき賃借権を有することを主張し、これを占有する者は、
本条の第三者にあたる。(判例六法)
大判大8・10・16
A所有の動産をBが占有していて、CがAから譲受けた場合
Bが賃借人である場合、CはAから引渡(指図による占有移転)を
受けない限り対抗できない。(双書)
最判昭29・8・31
上記の事例でBが受寄者である場合、Bは引渡のないことを主張する
正当な利益を有する第三者ではない。(双書、判例六法)
430 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 09:50:12 ID:???
これは基本中の基本
431 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 09:51:51 ID:???
432 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 09:56:34 ID:???
理由をおしえてくださいといわないとねえ
礼儀知らないとたいへん
433 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 10:21:40 ID:???
>>429 判例・学説@
受寄者は返還義務を負う
賃借人は賃貸借期間中の利用権がある →売買は賃貸借を破るとしても対抗要件必要
学説 寄託も賃貸も占有の態様としては同じだから区別しない
A両者とも対抗要件不要
B両者とも対抗要件必要
434 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 10:42:05 ID:???
>>432 判例六法に理由付けがまともにのってるわけない。理由なんて聞くだけ無駄。
435 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 10:45:17 ID:???
>>429 これって現在も維持されてる判断なのかね?
手持ちの基本書いくつか見たけど、どれも言及してなかった。
むしろ、「動産の場合に引渡しを対抗要件とする説もあるが、この解釈は妥当でない」っての
ばっかりだったよ。
その判例の理由付けってやっぱり指図による占有移転を流用してるの?
436 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 11:43:13 ID:???
94-2項類推適用の場面で、
意思外形非対応型でも善意の第三者は登記なしで保護されますか?
A→B→C善意
437 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 11:44:50 ID:???
438 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 11:46:42 ID:???
え?登記なしでOKでしょ。
ただ、善意無過失が必要。
439 :
436:2006/05/09(火) 11:51:13 ID:???
>>438 CBook見ると、登記に触れていないんです。Cの主観要件にしか触れてない。
意思外形対応型と同じ(つまり、登記不要)ということかな。
440 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 11:51:43 ID:???
意思外形非対応型ってなに
441 :
436:2006/05/09(火) 11:53:20 ID:???
Aが思ってた以上の外形ができたこと。
442 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 11:54:59 ID:???
抵当権を設定したのにわざと所有権移転登記を場合とか?
443 :
436:2006/05/09(火) 11:57:57 ID:???
CBookにのってる例は、
A所有不動産の登記を勝手にBにうつされ勝手にCに譲渡され
A自身はあまり悪くない
444 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 12:09:02 ID:???
積極的認容がなければ94条2項は類推されないんだからいいんでね?
445 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 12:29:15 ID:???
だね。
>>443の事例では94条2項類推は認められないでしょ。
Aの承認とかの積極的関与がない限り。
446 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 12:55:41 ID:???
意思外形非対応は、94条2項と110条の包囲により
第三者の善意無過失を要するってなってない?
447 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 12:55:49 ID:???
初学者です
前訴で売買契約を理由とする建物明け渡し請求を認容する判決がでて、
その理由中に詐欺による取消の抗弁を排除していた事例で
後訴で詐欺取消を理由に移転登記抹消請求を認容することはできるか。
で判例は争点効を否定してできるとしてるみたいなんですが、
この取消の抗弁って遮断効で封じられないんですか?
448 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 12:58:19 ID:???
449 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 13:19:46 ID:???
あ 自己解決しました。
遮断効は前訴確定判決を争えるかどうかの問題で関係なかったですね。
450 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 13:22:50 ID:???
何で択一前に民訴なの?
451 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 13:23:48 ID:???
一期衆((;゚Д゚)ガクガクブルブル
452 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 14:48:36 ID:???
連帯債務について質問です。
連帯債務者と債権者間に、更改があった場合、
更改をした連帯債務者は、他の債務者に求償できますか?
よろしくお願いします。
453 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 14:52:21 ID:???
あーあ
454 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 14:52:24 ID:???
>>451 確かに、ガクプルだろうな。向こうさんが。
455 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 14:52:53 ID:???
>>452 更改の結果、他の連帯債務者の債務が消滅したならば、
負担部分につき求償できます。
特約で連帯債務を残すことも可能ですので。
456 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 14:54:57 ID:???
457 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 15:33:19 ID:???
AはBの所有する絵画を100万円で購入したいと申し込んだ。これに対し、Bが
200万円であれば売ってもよいという旨の承諾の通知をAに期間内にした場合、承諾
としての効力は生じないが、新たに申込をしたものとみなされる。
○ 523条により新たな申込とみなされる。
× Aが新たな申込とみなすことができるだけである。
似た問題で2通りの解説があったので、混乱しています。
458 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 15:38:08 ID:???
459 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 15:38:46 ID:???
裁判外で和解をしました。
そこで、訴えを取り下げました。
ところが、相手が和解内容を履行しませんでした。
このとき原告は何を出来ますか?
という問題なのですが、訴えの取り下げ自体は有効になされているわけですよね。
こういう場合は裁判制度を濫用したとはいえないから、再訴禁止効は働かないでしょうから、もう一度訴えることは認められると思います。
しかし、どうにかして旧訴を復活させて、訴訟資料をそのまま流用する方法はないでしょうか?
相手が和解に応じたということはある程度原告に有利な資料が出てきていたのでは、と思われるわけで、
流用できないのは原告にとっては不都合だと思います。
でも、訴えの取り下げ自体は強迫や詐欺によるものではないし、いちおう有効になされていると思います。
考えられるのは、相手が和解内容を実施するだろうという錯誤があった、つまり、動機の錯誤があったから
取り下げは無効、と主張するくらいでしょうけど、そういう主張は可能なのでしょうか?
460 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 15:39:05 ID:???
461 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 18:27:25 ID:???
第三者による故意・過失で従業員が負傷したとして、使用者も安全配慮義務に基づき責任を負う場合、
使用者が損害を賠償したら500条に基づき第三者に対する損害賠償請求権に代位できる、とあるのですが、
なぜですか?
使用者は弁済について正当な利益を有するのですか?
462 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 19:10:22 ID:???
>>458 ありがとうございます
混乱してました。。。orz
463 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 19:22:27 ID:xFSNeaW5
国旗・国歌法案に反対した議員
共産党全議員 社会民主党全議員
民主党議員の内(衆議院46人)
○横路孝弘(無/北海道1) ○金田誠一(民/北海道8) ○小平忠正(民/北海道10)
○菅直人(民/東京18) ○枝野幸男(民/埼玉5) ○大畠章宏(民/茨城5)
○小沢鋭仁(民/山梨1) ○河村たかし(民/愛知1) ○近藤昭一(民/愛知3)
○前原誠司(民/京都2) ○松本龍(民/福岡1)
○細川律夫(民/比例北関東) ○岩国哲人(民/比例南関東) ○赤松広隆(民/比例東海)
○土肥隆一(民/比例近畿) ○原口一博(民/比例九州)
民主党又は無所属議員(参議院)▲はH19年に選挙、○はH22年に選挙。
▲角田義一(無/群馬) ▲朝日俊弘(民/比例) ▲伊藤基隆(民/比例) ▲岡崎トミ子(民/宮城) ▲小川勝也(民/北海道)
○峰崎直樹(民/北海道)○千葉景子(民/神奈川)○江田五月(民/岡山) ○小川敏夫(民/東京) ○郡司 彰(民/茨城)
○輿石 東(民/山梨) ○桜井 充(民/宮城) ○佐藤泰介(民/愛知) ○福山哲郎(民/京都) ○簗瀬 進(民/栃木)
○山下八洲夫(民/岐阜)○円より子(民/比例) ○高嶋良充(民/比例) ○佐藤道夫(民/比例)
欠席
○内藤正光(民/比例) ○木俣佳丈(無/愛知)
落選議員(衆参議院)
●上原康助●池端清一●日野市朗●辻一彦●石橋大吉●伊藤忠治●岩田順介●五島正規●小林守
●坂上富男●佐々木秀典●佐藤謙一郎●中沢健次●山元勉●池田元久●海江田万里●山本孝史
●家西悟●石毛^子●生方幸夫●北村哲男●桑原豊●末松義規●中桐伸五●葉山峻
●肥田美代子●福岡宗也●松本惟子●山本譲司●石井紘基(欠席)
●久保亘●本岡昭次●今井澄●川橋幸子●笹野貞子●竹村泰子●堀利和●藁科満治
●小宮山洋子●斎藤勁●谷林正昭●前川忠夫●松崎俊久●─前達郎●勝木健司
●藤井俊男●島袋宗康●菅野久光●中村敦夫
464 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 20:00:40 ID:???
>>463 国歌には反対だ。天皇万歳ソングだと決まったからこそ、あれは国歌になったんだ。
465 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 20:06:43 ID:???
天皇の権威こそが日本を一つにするのである
466 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 20:09:01 ID:???
ひきこもりって勉強だけしか取りえのないやつらの末路だよな。
いつも大学の授業で一番前に座ってプルプル講義受けてるやつとか笑えた。
いくら勉強ができても顔が気持ち悪くて挙動不審でコミュニケーション能力が
極端に低いから就職の面接では必ずおとされる。
友達もいないから学校が終わればまっすぐ家に帰って
すぐにPCの電源入れて2chの司法板にアクセスして
それで米谷や佐藤幸治に対してあれこれ文句つけて
気が付けば朝で。ほんとヴェテって終わってる。
467 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 20:38:02 ID:???
択一刑法の模試の問題で、18点以上採れてる方に質問です
どうやったらそんな点数採れますか?
解説、解答読んで、納得はします。解法も覚えました。
しかし、どうしても時間切れで半分くらいしか所定時間(1時間にしてます)内に解けません。
18点以上採れる方、解き方とか教えてください。
ちなみに過去問は15点は採れてますが、模試になると6点も採れません。
468 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 20:39:44 ID:???
1時間って、ホントかよ?
469 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 20:40:55 ID:???
>>467 模試を何回も連続で受ければパターンがわかってくるっしょ
そうじゃないとすれば刑法をきちんと理解できてないんでね?
ちゃんと基本書読んでる?
自説をきちんと固めてる?他説と自説との違いを説明できる?
470 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 20:49:38 ID:???
質問お願いいたします。
AとBが不動産につき対抗関係にある場合、
AがBに対して所有権確認訴訟を提起したとします。
BはAに対して反訴として所有権確認訴訟を提起します。(できますかね?)
両方とも登記は備わっていないのですが、
双方認容判決がでるってことあるんですかね・・・?
民訴の知識が皆無なので・・・。お願いいたします。
471 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 20:52:46 ID:???
対抗関係にあるんだから
472 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 20:54:19 ID:???
>471さん
だから・・・・?(・∇・;)
473 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 20:56:24 ID:???
つか訴えの利益あるのか?w
474 :
470:2006/05/09(火) 21:01:08 ID:???
>473さん
一人で登記ができちゃうかなーなんて。
475 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 21:04:56 ID:???
>>474 裁判所で所有権を認めてもらったから登記しちくりー
とかいうのかw
476 :
470:2006/05/09(火) 21:07:52 ID:???
>475
不動産登記法の107条で単独登記できるのではないかと考えたのですが・・・。
477 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 21:10:53 ID:???
>>476 107条????
不登記法って改正されてるよ
478 :
470:2006/05/09(火) 21:14:17 ID:???
あ、すいません、仮登記と間違いました。
正しくは63条1項です。失礼しました。
これって確認判決でもいけますよね?
479 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 21:16:03 ID:???
>>478 確認判決は「一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決」にはあたりませんよ
480 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 21:18:58 ID:37xDVd1d
ぉ・・・。そうですね・・・。給付判決じゃなきゃだめかぁ・・。
>479さんありがとうございました。
ところでそんな訴訟があったら裁判所はどんな判決くだすと思われますか?
481 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 21:22:43 ID:G6p7UkjN
>>467 きちんと基本書読むべき
学説理解してれば演習なんかしなくても過去問3年分もやれば18なんてすぐいくよ
実際俺が去年の初受験で19だったし
今年も択一演習なんて模試2回だけだよ
482 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 21:23:21 ID:???
>>467 ネタかもしれないけど。
俺は刑法に90分はかけるよ。
正確には,憲:50分,民:50分,刑:80分,で最初に時間を割り振っておいて,
残り30分は問題によって飛ばしたのを解く。
この方法で,刑法は答錬でも本試験でも17点を下ったことはない。
本試験は,15年:18点,16年:19点,17年:18点,だった。
483 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 21:23:47 ID:???
甲弁護士及び乙弁護士は司法研修所で研修をやり直せ
484 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 21:24:26 ID:???
>>480 理屈の上では、そういうこともあるかもね
485 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 21:46:17 ID:???
不真性不作為犯の作為義務って(保障人)身分になりますか?
486 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 21:51:52 ID:???
>>469>>481>>482 ありがとうございます
学説、覚えたつもりだったんですかね...
基本書は前田先生+木村先生+デバです。
問題解く量が少ないってのは感じてますが、この前のワセシの模試、思考停止してしまいました
なんで、みなさん解けるのか不思議でしょうがありません。
487 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 21:53:12 ID:???
前田読んでて学説対立を理解できてないってダメだろw
488 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 22:01:24 ID:???
>>487 理解はできてなくはないと思いますよ泣
問題が解けないんですよ...
テクニックが知りたいんですが...
489 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 22:04:23 ID:???
>>488 あんまりテクニックっていうのもどうかと・・・
オレは受験暦二回、去年は刑法17で受かったけど、
初受験4点wだったからね。
ひとつひとつつぶすしかないよ
490 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 22:09:01 ID:???
>>489d
穴埋め並びかえで、注目する場所ってどこになりますか?
491 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 22:10:06 ID:???
>>488 前田説が他説とどう違うか説明できるか?
492 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 22:12:08 ID:???
>>491 何を言えばいいですか?
構成要件で実質判断するとかですか?
493 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 22:23:04 ID:???
テキスト3冊も並べて何がしたいんだ?
刑法も7割は暗記で解けると言われてる。
それとも単に救いようのない馬鹿なのかもな
本当に理解したと思ってて、問題解けない
ようだったら合格は不可能だから司法やめたら?
494 :
181:2006/05/09(火) 22:31:33 ID:???
>>486 なんだか、私とよく似た状態のようですね。
他人とは思えません(苦笑)
私の場合は、これまで学説の理解にそれほど時間は割いてませんでした。
と言うより通説しか覚えてないのに近い状態でした。学部の試験ではこれでも充分でしたから。
いきなり改善は無理かもしれませんが、ともに頑張りましょう。
>>489さんみたいになれるのが、当面の目標です。
495 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 22:33:23 ID:???
>>464 第2文が意味不明。
賛成でも反対でもいいからわかるように意見を述べよ。
496 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 22:33:50 ID:???
>>467は時間が足りないだけだよ。
1時間で18以上なんて普通は無理。
俺は90分かけてる。
刑法の点数あげたかったら民法と憲法の力をつけて県民の時間を短縮しる。
その時間を刑法に回せば自然と刑法の点はあがるよ。
497 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 22:34:01 ID:???
>>490 俺は489ではないが、
地の文にヒントがないか、二回以上登場している穴はあるか(後半でAがもっかい出て来たり)
批判に当たる文のない説はどれか、批判・反批判の関係にある選択肢はどれか、
これぐらいか。
498 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 22:46:11 ID:???
択一刑法猛者のみなさん、ありがとうございます
慣れなのかなぁ?
択一間際に悩まないようにします
499 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 22:49:41 ID:???
うん、のこり少ないけど勉強しよう!
今年の択一は誰も受かってないんだから!
500 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 22:57:29 ID:???
501 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 23:13:24 ID:???
502 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 23:16:10 ID:???
>>499 おまい良い奴だな!ちょっと泣けた
俺が受からなくてもおまいは受かってほしい
503 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 23:24:29 ID:???
504 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 23:29:47 ID:???
ばかいうなw
一緒に合格するんだよ
505 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 23:32:54 ID:???
506 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 23:34:52 ID:???
507 :
氏名黙秘:2006/05/09(火) 23:40:43 ID:???
(((((・∀・))))シビレルぜ!
508 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 00:01:36 ID:???
がんがれ!みんな!
馬鹿みたいだけど、泣けてきた。
ガンガレ!!
509 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 00:03:01 ID:???
青春・・・
510 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 00:07:11 ID:???
>>509 それは〜君が〜見た光〜
僕が〜見〜た〜〜希望〜〜〜〜
511 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 00:18:16 ID:???
しびれる流れを断ち切って申し訳ないが質問です。
連帯保証人が保証連帯するとどういう効果があるのですか?
保証連帯は通常保証人達しかしないものかと思っていたら15年のNo.24で連帯保証人もしてたもので・・・。
連帯債務者 :全額支払う責任。負担部分越えなくても求償可能。
通常保証人 :分別利益あり。補充性あり。負担部分越えた弁済は702条で求償可能?
通常保証人+保証連帯:分別利益なし。補充性あり。負担部分越えて初めて459条で求償可能。
連帯保証人 :分別利益なし。補充性なし。負担部分越えて初めて459条で求償可能?
連帯保証人+保証連帯:分別利益ない。補充性なし。求償権が変わるの?
「保証連帯の特約があれば連帯債務ないしこれに準ずる法律関係が生じる」と言われても
負担部分越えなくても求償できるようになる、とかがないなら一体何が変わるのかがわからないのですが。。。
保証連帯の効果とかについて詳しい人お願いします!
512 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 00:20:23 ID:???
>>511 分別の利益がないから全額払わないといけない。
他の保証人の分を立て替えることを強制される。
分別の利益がある場合は負担部分のみ払えばよい
この差は大きい
513 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 00:23:25 ID:???
>>512 連帯保証(債権者保証人間)に保証連帯(保証人間)をつける・つけないで問題が区別したりしてるみたいなので
そもそも分別の利益がない連帯保証人に保証連帯をつけた場合の効果も知りたいのです。
おながいします。
514 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 00:25:52 ID:???
連帯保証人が当然に分別の利益ないわけじゃないでしょ
515 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 00:27:26 ID:???
>>512 最判昭43.11.15民集22.12.2649
516 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 00:27:43 ID:???
あっちょんぶりけ
517 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 00:27:52 ID:???
保証連帯って分別の利益の放棄だから連帯保証なら問題にならないんじゃねーの?(判例)
518 :
511:2006/05/10(水) 00:29:58 ID:???
連帯保証人って全額払わなきゃいけない=分別の利益なし というわけじゃないんですか?
519 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 00:31:18 ID:???
520 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 00:31:57 ID:???
>>510 それは青雲だけどな。
青雲〜それは〜ふれあいの〜こころ〜
しあわせの〜あおい〜雲〜♪
>>517 連帯保証でも連帯保証人間では分別の利益ありだ。
つまりは負担部分より多く払った場合に他人へ求償可となる。
主債務者には勿論全額OKだよ。
521 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 00:33:09 ID:???
保証連帯の特約がない限り
連帯保証人の1人に生じた事由は他の連帯保証人に
影響しない(相対効)
誰かが上に書いた判例は免除についてこの旨を述べたもの
522 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 00:34:16 ID:???
521
納得できたかな?
523 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 00:34:27 ID:???
すっとあれか?
連帯保証で保証連帯だと主債務者にしか求償できないでFA?
524 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 00:36:26 ID:???
>>523 その場合連帯債務と一緒で負担部分に付きできるんじゃなかったっけ?
H15年の問題にあったようなキガス。
525 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 00:37:50 ID:???
465条1項
自己の負担部分を越える部分については求償可能。
526 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 00:39:07 ID:???
527 :
511:2006/05/10(水) 00:39:22 ID:???
とすると「連帯債務ないしこれに準ずる法律関係」というのは
連帯保証人相互間では請求免除相殺更改が相対効だったのが
保証連帯することによって負担部分で絶対効(原則は人数で頭割り)が生じるってことですか?
528 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 00:45:05 ID:???
ただし、免除以外については判例はないので注意。
529 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 00:46:21 ID:???
>>511 ということです。
連帯保証の負担部分ってのは主債務者にたいしてはゼロだけど
保証人間では観念しうるということで。
530 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 00:46:27 ID:???
あとあくまで連帯保証人相互の内部関係の問題だから
(合意は無関係な第三者を害することはできない)
531 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 00:50:12 ID:???
なんか・・・今日はみんないい人だな、、、
この世には悪意など存在しないのだと思いながら眠りにつこうと思う
532 :
511:2006/05/10(水) 00:54:32 ID:???
今日は
>>467以降良スレでいいですね。
連帯保証人 :分別利益なし。補充性なし。負担部分越えて初めて求償可能。
連帯保証人相互間では相対効。
連帯保証人+保証連帯:分別利益なし。補充性なし。負担部分越えて初めて求償可能。
連帯保証人相互間で免除が負担部分で絶対効。
って事でOKですかね。
この免除の場合の負担部分ってのは原則頭割りで債権者は連帯保証人が保証連帯してる時に
免除してしまうと他の連帯保証人にも全額請求できなくなっちゃうって理解であってますか?
533 :
511:2006/05/10(水) 01:08:30 ID:???
合ってるであろうと勝手に解決してネムリにつくことにします。
みなさんありがとう!
534 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 01:48:16 ID:???
> 連帯保証人相互間で免除が負担部分で絶対効。
535 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 02:39:13 ID:???
バイキングの食べ物持ち帰ったら何で窃盗罪なんですか?
金払ってるから食べ物を手元に置いた時点で所有権を得るんじゃないの?
536 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 03:29:13 ID:???
>>535 ポルシェを600円で買うとしたら、窃盗か?
ふつうはポルシェは¥600では買えない
これを強引(強盗、恐喝にいたらない程度、欺罔行為なし)
に¥600で買った場合、窃盗罪が成立するだろう
バイキングは一定金額で取得が自由(食べ放題)。だから、
配膳されているすべてのものを処分(持ち帰りetc…)することも本来は可能(時間制限などあるが)→
お客の大多数がそうすると採算が合わない→
結局は、客がサービス提供者から不法に財物を移転するものと
同視できる(=窃盗単独犯(学生)、共同正犯(カップル)、教唆(上司→部下)、従犯(親→子)
さまざまな形態が考えられるが)
→だから『その場での飲食せよ』などの制限をつけ、いたずらな財産権の侵害を守ってる
この制限をやぶると、上記の弊害(実質上、不法な財産権の移転)が生じる
だから、持ち帰りは×
ただ、可罰的違法性の問題は当然からむ。春巻1本持って帰ったからといって、
窃盗罪にはならないだろう(構成要件か違法性が阻却)
ちなみに利益窃盗とは話が違うような気がする
537 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 04:32:28 ID:???
へ〜
そういうのって勉強進めてるうちにわかるもんですか?
Cブックとか見ても載ってないっすよね・・
538 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 07:10:20 ID:???
>>532 保証連帯なし連帯保証人に全額免除しても他の連帯保証人には全額請求可能
保証連帯つきだと、全額免除するとその負担部分について、他の連帯保証人に
請求できなくなる、
ただし、他の連帯保証人にも全く請求しない趣旨で全額免除するときは例外
ということだと思われ。
あくまで負担部分についての絶対効。
539 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 07:50:05 ID:???
マジレスです。
この時期で民法やるなら何がお勧めですか?
F択の点数は民法7点でした。
干拓の重要論点暗記、条文暗記ってとこですかね
540 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 07:53:38 ID:???
>>539 条文読みまくりか過去問解きまくりじゃないか?
541 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 07:59:52 ID:???
やっぱ過去問かぁ
542 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 08:49:28 ID:???
民訴ですが@代位債権者のなした訴訟の効力は他の債権者にも及ぶか?Aこれら他の債権者はどのように訴訟に関わる事ができるか?
@は判決効は他の債権者にもおよぶ、Aは47条で参加可能、と考えましたがアドバイスお願いします。
543 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 09:14:13 ID:???
>>542 俺も同じ疑問があるけど、47条は前段と後段、どちらだろう?
544 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 09:19:33 ID:???
組合の代表者がその職務を行うに付き他人に損害を加えた場合
法人の場合と同じように組合が責任を負いますか?
545 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 09:26:44 ID:???
>>544 特別法ではなく、民法で言う組合のことを仰っているのであれば、責任は負いません。
何故ならば、組合は契約に過ぎず、法人のように法人格を認められているわけではないからです。
546 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 10:09:09 ID:???
>>545 ありがとうございます。
ところで組合の債務は組合に帰属すると教科書にありましたが
法人格がないのにどうして帰属できるのでしょうか
547 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 10:34:36 ID:???
民423で債権者代位してるときに債務者は管理処分権を失うけど
他の債権者はさらに別訴で債権者代位訴訟を提起できるよ。
そしたら裁判所は弁論を併合して判決する。
548 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 10:35:53 ID:???
>>547 確定してしまうともう他の債権者にはどうしようもない(既判力が及ぶ)わけですか?
549 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 10:47:04 ID:???
すみません、どこで聞いていいかわからないので、ここでお聞きします。
本試験の会場に時計はありますか?
もちろん普段使ってる腕時計はしていくつもりですが、もし会場にないなら念のためもう一個持っていこうかと
思うので。
550 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 10:56:28 ID:???
最初からもう1個持っていって
会場に無かったら使えばいいんじゃない??
551 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 11:03:43 ID:???
>>549 無いと思った方がいい。俺は3年目だけど会場に時計があった試しがない。
忘れるおそれ壊れるおそれ電池が切れるおそれがあるのだから
複数持っていくのは常識かと思うよ
552 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 11:06:36 ID:???
>>550 >>551 ありがとうございます。
さっそくもう一個買ってきます。
(大きな目覚まし時計をもっていくのも邪魔になりそうなので)
553 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 12:27:41 ID:???
弁済の充当について質問があります。
(事例)
債務者(甲)は以下の債務を負っている。
債務A 元本100万円 利息50万円 費用20万円
債務B 元本200万円 利息50万円
債務者Aが充当すべき債務の指定を有効にした。
という場合
1)債務者が 債務Aを指定して100万円支払った場合。債務Aの費用・利息に70万充当される。
残りの30万円は・・・・
債務Aの元本に充当されるのでしょうか。債務Bの利息に充当されるのでしょうか。
2)債務者が、債務Bを指定して100万円支払った場合。
債務Aの費用に充当→債務Bの利息に充当→債務Aの利息に充当 されるのでしょうか。
よろしくお願いします。
554 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 12:36:16 ID:???
指定の趣旨の解釈に寄ると思う
555 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 12:37:35 ID:???
民法575条について質問です。
同条にいう「引き渡し」には、簡易の引き渡しや占有改定や指図による〜も含まれるのでしょうか。
556 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 13:05:34 ID:???
557 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 13:11:19 ID:???
占有改定だと575の趣旨が妥当しないような気もしますが・・・
558 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 13:14:50 ID:???
559 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 13:14:58 ID:???
公判前整理手続きは被告人は出席する権利・義務はないんですか?
一般紙の報道でほりえもんは出席しないと聞いたんですが・・
560 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 13:38:05 ID:???
>>555 利息、と維持費、果実の兼ね合いだからわざわざ占有改定するやつらには
合意があるということで、「含まれる」とみた。
561 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 13:44:08 ID:???
>>559 必ずしも出頭しなければならないわけではない
ただし裁判所が出頭を求める場合はある
562 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 14:38:18 ID:???
>>561 ありがとうございます。
ところで、429条の、裁判官が押収についての裁判をした場合、というのは
差押令状の発布のことをいうんですか?
430条の司法警察職員がした差押に関する処分、というのは逮捕に伴って令状なしで差し押さえた場合ですか?
563 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 15:05:43 ID:???
最新判例なのですが
>写真については,撮影,現像等の記録の過程が機械的操作によってなされることから前記各要件のうち再現者の署名押印は不要と解される。
これってなぜですか?
そもそも321条柱書きが供述者の署名・押印を要求している趣旨は誰が書面を書いたかということを
明らかにするためだと思いますが、写真も誰が撮ったかわからなくていいんですか?
564 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 16:14:00 ID:???
共謀共同正犯なんて条文に無い概念をわざわざ判例でつくる意味がわかりません。
普通に教唆で処罰すればいいじゃないですか。
教唆が正犯より重い処断刑でもかまわないわけだし。
565 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 16:14:44 ID:???
>>563 誰がとっても、機械的に同じ写真がとれるはずだから、署名押印は不要。
写真と要証事実との関連性が何らかの手段で立証されれば証拠能力付与。
デジタル技術の発達で、撮影・編集・印画の過程に人為的操作が加わりうる
ことを重視する説は、321条3項を準用・類推し、撮影者の真正証言が必要
とする。
平成17年のは、再現写真が実況見分調書と写真撮影報告書に含まれている事例
ですが、写真の伝聞性の最初の判例はS59・12・21のはずです。
566 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 16:15:46 ID:???
567 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 16:18:26 ID:???
>>564 俺もそう思うが、試験対策上、国民の法感情に合致しないなどと言うべきなのかな?
教唆の規定なんて、共謀共同正犯のときにこそ発揮する気がするが…
568 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 16:19:25 ID:???
教唆に該当しない首謀者がいたらどうするんだよ
幇助だと正犯より軽くしないとまずいだろ
569 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 16:21:03 ID:???
は?
570 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 16:23:47 ID:???
>幇助だと正犯より軽くしないとまずいだろ
WWW
571 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 16:25:11 ID:???
>>568 罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)を声高らかに10回唱えよう
さんはい!
572 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 16:28:51 ID:???
573 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 16:30:17 ID:???
刑法を改正すればいいんじゃん?
教唆を二つの類型に分けて、
単純教唆は従犯とする一方
支配的教唆は正犯とするとか。
574 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 16:30:59 ID:???
いやー
ひさびさに出ましたね
568みたいなのw
575 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 16:30:59 ID:???
576 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 16:42:06 ID:???
もうこうなったら会社法みたいに新刑法を制定しろよ!
577 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 16:44:36 ID:???
やっぱり、「主犯」って考え方がしっくりくるんだろうな
578 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 16:47:37 ID:???
実行犯が実行行為に出なければ犯罪は起きなかったのだから
首謀者を正犯にするのは変だと思う。
首謀者は教唆だろ。
579 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 16:52:20 ID:???
共謀共同正犯を否定する見解も有力だから、判例あげて、叩いて、教唆に持っていく論証にしよう
580 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 16:56:08 ID:???
共謀罪もついでにたたいとけ
というか、共謀罪って現行法でも予備でいけるんでねーの?と思った
581 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 17:02:33 ID:???
いや、プリコグを養成して、未来殺人罪も取り締まるべき
582 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 17:03:32 ID:???
陰謀(予備の前段階)での処罰でしょ?
ま、予備は無定型、無限定だから、共謀も解釈によっては(ry
583 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 17:05:13 ID:???
背景には、何だかんだ言って教唆は
二次的な責任にすぎないと言う考え方が
あるみたいですよ。
584 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 17:06:12 ID:???
人が犯罪を犯したとき、そいつの教育に携わった年数と役割に応じて
過去の担任、校長教頭、教育委員会、文部化学大臣、親
などを処罰することにすれば真面目に教育するようになるのではないか。
遡って処罰されるので自分の教え子の不祥事を隠しても意味がない。
585 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 17:13:05 ID:???
あのう、ここにはそんな不祥事おこしたことのあるひとはいないと思いますが
586 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 17:28:42 ID:???
犯罪者を犯した人が信仰している宗教には課税すべき
587 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 18:11:24 ID:???
幾代、於保、両民法学者の読み方を教えてください
588 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 18:14:52 ID:???
いくよとおる。
おほ先生は、下の名前忘れた。
589 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 18:16:08 ID:???
信仰の世界はそういうひとが入れる唯一の場所だから
そういう考え方はどうかと思う(憲法の判例で自首しなさいと
いった神父がいたじゃないか)>586
590 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 18:16:41 ID:???
予備だと軽くてすぐでるからじゃないの?
591 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 18:16:42 ID:???
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592 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 18:47:35 ID:vSr01Ean
なぜ同居の保護者が無罪なのですか?
# 犯罪史上まれに見る強姦殺人事件 #
少年A(当時18才)とC(当時16才)は、女子高生を足立区綾瀬の
Cの自宅で強姦し、リンチを加え殺害した。少年A〜Hらは、女子高生の
陰毛を剃り、体に油を塗り火を着けた。性器や肛門に瓶などを押し込んだ。
少女の遺体の性器と肛門は原型がわからなくなるほどに破壊されていた。
顔面は陥没し、全身火傷、強度の栄養失調、歯はほとんど折られていた。
監禁は40日間にもなったが、少年Cの両親は、同じ家に住みながら
「気がつかなかった」と罪に問われていない。
//これが作話でないことは、以下のサイトの末尾を読めばわかる。
:
http://www8.ocn.ne.jp/~moonston/lynch.htm (綾瀬女子高生コンクリート詰め殺人事件)
犯人の実名
http://www.geocities.jp/zenbo2005/
593 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 19:17:36 ID:???
594 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 19:59:05 ID:???
子供を産んだらグレて暴力を振るうかもしれないという危惧感は普通感じると思います
595 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 20:49:27 ID:???
それは低学歴の人だけでしょ
596 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 20:56:41 ID:???
>>595 匿名掲示板で自分が高学歴だと自慢しなくてもいいからw
597 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 20:58:26 ID:???
598 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 23:26:14 ID:???
保証人が保証債務を(一部)弁済しても債務者の債務の消滅時効は
中断しませんよね?ではこの後に債務者の債務の消滅時効が
完成し、保証人がそれを援用した場合、以前にした弁済は不当利得として
債権者に返還請求できるのですか?
599 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 23:29:41 ID:h25sKBe4
利益衝量と比較衝量って何が違うんですか???
600 :
氏名黙秘:2006/05/10(水) 23:32:43 ID:???
>>598 返還請求はできないと思う。一般には自然債務(訴求できないが給付保持力は
ある債務)として説明されるのかな。
601 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 00:09:22 ID:???
>>600 解答ありがとうございます。自然債務とはカフェー丸玉で出てきた
「債務者がくれるって言ったらもらえるけど請求は出来ない」ってやつですよね?
それと598の返還請求にどのような関係があるのかわからないのですが
もう少し詳しく説明していただけないでしょうか?
602 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 00:25:03 ID:???
>>601 >>600に書いたように、自然債務はこれを訴求して実現することはできないが、
給付保持力はある、すなわち、債務者が任意に支払ったのなら債権者はこれを
手元に留めておいても非債弁済の不当利得にはならないってこと。
で、消滅時効にかかった債務は自然債務だと一般に言われているわけ。これを
支払っても非債弁済じゃないから返還請求はできないと。
603 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 00:28:18 ID:???
単純に不当利得になるんじゃないの?
時効の遡及効で法律上の原因がなくなるから
604 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 00:29:48 ID:???
605 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 00:31:41 ID:???
705の被災弁済は、債務の不存在を知って
いることが要件だがこれ満たす?
606 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 00:33:12 ID:???
>>602 なるほど。消滅時効にかかった債務が自然債務とは勉強になりました。
時効成立前の弁済であっても、時効成立後は消滅した債務に対する
弁済として扱われるんですね。解答ありがとうございました!
607 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 00:33:44 ID:???
訴求できないが給付保持力はあるという点で共通するが
消滅時効にかかった債務と自然債務はべつの概念では。
608 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 00:41:53 ID:???
609 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 00:43:14 ID:???
>>607 それは学者によるんじゃないかなー。自然債務ってもともと説明のための概念
設定というか、「払っちゃったらどうしようもない」という効力の弱い債務の
カテゴリーを設けると便利じゃね? みたいなもんだと思うから。
610 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 00:44:58 ID:???
出ない
611 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 01:02:32 ID:???
何が?
オバケ?
612 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 02:58:05 ID:???
おかしくないか?
主債務の時効完成→保証人が保証債務を一部弁済→保証人が時効完成を知って援用
って流れなら自然債務として返還請求できないのはわかる。
けど
>>598が言ってるのは
保証人が保証債務を一部弁済→主債務の時効完成→保証人が援用
って流れだろ?附従性からすれば主債務消滅により保証債務も消滅が筋じゃないか?
だから自分も
>>603に賛成。
613 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 03:10:35 ID:???
やっぱなんでもない
614 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 04:43:26 ID:DBd52KE9
>>612 その場合の返還請求の時効の起算点は、支払時?それとも、主債務の時効完成時に新たに?
615 :
614:2006/05/11(木) 05:21:03 ID:???
× 時効完成時
○ 時効援用時
616 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 06:10:24 ID:???
617 :
603:2006/05/11(木) 06:34:57 ID:???
おっはー。
一部弁済による代位も考えてみましたが
結果的に時効の遡及効で全てパーに
なりました。
保証人の一部弁済後に、主債務自体が
消滅するのに、その利益をそのまま
債権者が保持することが認められるとは
具体的妥当性の観点から言って納得出来ません。
やはり不当利得で返還が筋だと思うのですが。
不当利得の要件も満たしているハズです。
618 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 07:51:10 ID:???
不当利得にはならんやろ。
代金一部支払済みで、目的物消失して危険負担債務者主義で代金債権失うとき、支払済み代金の返還請求できないのと同じように考えればよいのでは。
619 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 08:18:49 ID:???
>>617 いやーそれはないでしょ。
例えば、債権者は保証人から八割方の返済を受けたので、まあ、これで満足す
るかと思いつつも、もし残りも弁済されるようならもうけもの程度の期待をし
ていたところ、主債務消滅時効完成。そしたら、卒然として保証人が時効を援
用して返還請求。
具体的妥当性の観点をいえばこそ、形式的に不当利得の要件を満たすようでも
返還は認めるべきじゃない。
620 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 09:47:24 ID:???
たしかーに
621 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 10:26:49 ID:???
>>598 第三者や保証人が弁済しても時効は中断するよ。
622 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 10:29:05 ID:???
>>621 承認は相対効でしょ。択一前で心に余裕がないからってライバルに嘘を教えないように。
623 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 10:33:33 ID:???
俺は全然違う考えなんだが。
たとえば100万円の主債務があって、保証人が60万円だけ弁済した後
主債務の時効が完成した場合を考えてみて。
保証人が60万円弁済した時点で主債務も60万円の限度で消滅して40万円のみが残るよね?
その後時効完成したら、その残った40万円が消滅するだけでしょ?
つまり、保証人の弁済によって消滅した部分がその後時効消滅するのは論理的にありえない。
だから、残部の40万円が時効完成したところで60万円の部分については影響ないんだから、
保証人が60万円を取り戻せるわけがない。
そういうことじゃないの?
624 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 11:04:24 ID:???
>>623 >その後時効完成したら、その残った40万円が消滅するだけでしょ?
その考え方なら、消滅させないで支払い一部分を免責さえているのだから、
債務者が利益を得ているとも言えるような気もする。
保証人の求償権に制限を加えている、463 443から導くのが妥当では?
1)保証人の事前通知と事後通知を行ったか?
2)保証人が主たる債務者の委託を受けていたのか?
3)主たる債務者の委託を受けていた場合は、主たる債務者の通知義務の解釈
で弁済を全くしていないことを保証人対して告知していたのか?
ってことを個別具体的に検討する必要があるのでは?
625 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 11:08:23 ID:???
>>624 求償の話をしてるんじゃなくて、債権者から不当利得として取り戻せるか、の話じゃないの?
求償関係は全然別の問題かと。
626 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 11:13:57 ID:???
627 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 11:43:22 ID:???
>>623 溯及効考えたら、そうはならないんじゃ?
> 保証人が60万円弁済した時点で主債務も60万円の限度で消滅して40万円のみが残るよね?
この場合債権者(であった者)が60万円を手元に温存できる根拠は債権があっ
たからでしょ? 時効によって起算点に遡って債権が消滅することになるのだか
ら、債権者の受けた給付は法律上の原因を欠く余地があると考えるのが基本的
な筋でしょう。そのうえで、債権の給付保持力は時効消滅によっても条理上存
続させるべきと考えて不当利得を否定すると。
628 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 11:47:21 ID:???
保証人が一部弁済(100万円のうち30万円弁済)
↓
保証債務30万円分消滅
債権者の債権30万円分が保証人に移転(法定代位)?
主債務者に対する求償権取得
↓
時効期間経過
↓
保証人に移転した弁済した分の債権が時効消滅(30万円)
保証人の残債務が付従性により時効消滅(70万円)
ですか?
629 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 11:57:55 ID:???
>>627 その理屈で言ったら、普通に主債務者が100万円弁済した後に10年経過したら
時効消滅したことになって、結局法律上の原因なかったことになっちゃうのでは?
(弁済を「承認」と考えても、再度そこから時効期間が起算されるため)
弁済によって消滅した債務ではその後時効を問題にする余地がないと考えないと、
そういう不当な結論になりかねない。
630 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 12:03:18 ID:???
>>625 もし債務者に求償できるなら返還請求を認める必要はない、
という意味で関係はあるんじゃないか?
というか可能ならそれが一番妥当な結論に思える。
631 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 12:05:20 ID:???
>>630 それって結局不当利得かどうかっていう理論的な問題を投げ出して、
妥当な結論を優先させただけのような。
632 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 12:28:33 ID:???
>>623に同意。
ってか普通に考えれば弁済後に時効消滅を語る余地はない。
求償の問題は別にして。
633 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 12:29:56 ID:???
>>629 > その理屈で言ったら、普通に主債務者が100万円弁済した後に10年経過したら
> 時効消滅したことになって、結局法律上の原因なかったことになっちゃうのでは?
> (弁済を「承認」と考えても、再度そこから時効期間が起算されるため)
理屈でいったらそうなりかねない部分はある。ただ、俺は「法律上の原因を欠
くことになる」とは言い切っていない。給付保持力は失われない以上、「法律
上の原因はある」したがって不当利得にはならない、というのが結論。
それに弁済がすんだ部分はもとより不当利得にならないとするのなら、制限行
為能力・詐欺・強迫による取消の場合も、その遡求効にかかわらず、未給付部
分につき履行拒絶できるだけで、給付の取り戻しは否定することになりかねな
いことになるが、これはおかしい。制限行為能力の場合には現存利益の限度で
返還義務を認める明文があるが、その趣旨を根拠づけることも苦しくなる。
634 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 12:33:10 ID:???
なんで621条が削除しゃれたのですか
民法です
635 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 12:34:57 ID:???
>>633 弁済がすんだ部分は一般的に不当利得にならないという話でなくて、
弁済で消滅した債務が時効消滅することはありえないという話だと思うが。
636 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 12:35:47 ID:???
622条じゃね?
637 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 12:44:16 ID:???
>>635 だって、詐欺取消の場合だって、基本的には同じでしょ? 弁済で消滅した債
務について、「その債務はなかった」というのが取消の遡求効。弁済で消滅し
た債務について消滅時効の遡及効によって「その債務はなかった」というのも
同じ構造の話だと思う。
638 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 12:48:14 ID:???
639 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 12:49:37 ID:???
取消とか無効の場合は最初から取消原因とかがあって、その取消権が後に行使されたにすぎない。
時効消滅の場合には、もともと消滅原因はなくて、時効期間の経過で後発的に
消滅原因が生じるわけでしょ?
じゃあ、弁済によって債務が消滅していた場合には、時効期間の満了ということがありえないから、
消滅原因が存在しないことになる。消滅原因がないなら遡及効はそもそも問題にならない。
つまり、弁済ですでに消滅した債務が時効にかかることはありえない、っていう要件の部分の問題ってこと。
>>637は「同じ構造」っていうけど、それは遡及的消滅っていう効果が同じってだけで、
弁済によって債務が消滅している場合にはそもそもその効果が生じ得ないのでは、っていう話。
640 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 12:57:02 ID:???
債務者は、
残債務60万円
求償権40万円
の消滅時効を援用するから、
保証人が弁済した40万円の債務自体は援用の対象ではない。
641 :
634:2006/05/11(木) 12:59:35 ID:???
すみません。旧621条が削除されて旧622条が繰り上がったそうです
642 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 13:17:22 ID:???
契約解除の場合の原状回復債務について保証人が責任を負うかという論点です。
まず、判例はありますか?
次に、直接効果説と間接効果説ではどういうふうに違いが出ますか?
直接効果説だと遡及的に契約が消滅するから原状回復請求権は一種の不当利得返還請求権である、だから違う債権だ、
よって、保証の範囲外という結論が出やすくなる、とも思えるのですが。
(ただ、当事者の意思の尊重ということで、で保証の範囲内という結論を導くのが普通でしょうけど)
間接効果説だとどうなるのでしょうか?
(私は直接効果説で書くのですが、択一の論理問題対策で気になるので)
643 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 13:27:04 ID:???
>>631 そうか?債務者への求償と債権者への返還請求なら後者が例外だろ。
理論的に考えるなら求償の可否を先に確定すべきだと思うが。
644 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 13:28:45 ID:???
基本書読もうよ。
丸投げ質問は禁止、って
>>1読めばわかるでしょ。
判例はある。択一必須の重要判例かと。
645 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 13:37:31 ID:???
>>642 原状回復義務にも保証が及ぶという判例が一応ありますが
実質的には変更されています
なぜなら、
直接効果説では元の債務と異なる不当利得返還債務が発生するのに対し、
間接効果説でも新たに元の債務と異なる原状回復債務が発生し、
いずれにせよ保証の範囲を超えるからです
646 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 13:41:15 ID:???
>>645 >実質的には変更されています
このソースは?
647 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 13:47:38 ID:???
事務管理者の地位は相続されますか?
648 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 14:02:18 ID:???
>>645 その判例の理由づけをちゃんと読んでたら、そんなことは間違ってもいえないと思う。
元の債務と同一性がないけど保証債務の範囲に含まれる、って判例デスよ?
649 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 14:03:21 ID:???
変更されたってかいてあるじゃん
650 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 14:04:54 ID:???
651 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 14:39:59 ID:???
何言ってるかわからん。
645はアホ初学者をからかいネタってことか?
択一直前によくそんなこと思いつくな。
感心するよ、ほんとに。嫌味とかじゃなくてね。
俺はそんな余裕すらないらしい。
652 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 14:46:00 ID:???
横レスすいません
民法の詐害行為取消権の相対的取消って、
要は、責任財産保全のために、受益者が受け取った金銭を返還させるための権利に適当な名前を付けたっていう理解でいいですか?
653 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 15:35:43 ID:???
全然違うかと。
それだったら相対的取消じゃなくても目的達成できる。
654 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 15:38:25 ID:???
対世効の方がいいとおもう。
相手によって有効だったり無効だったりわけわからん
655 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 16:18:54 ID:???
そうは言っても、論文過去問で「相対的取消とは?」みたいな問題も出てるし、
確実に理解しとかないとならない概念だからね。
656 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 16:20:54 ID:???
相対的取消って、文言に取消と書いてあるからこじつけてるだけで
実は他の取消と全然違うよな。本来取消と呼ぶのがおかしい
657 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 16:41:17 ID:???
時効の援用が当事者にしか認められていないのは、効果を受けることを潔しとしない
当事者の意思を尊重するため、ですか?
答練の添削で、「時効制度の趣旨にさかのぼって書くように」といわれたのですが、
時効制度の趣旨(永続する事実状態の尊重、証明の困難の救済、権利の上に眠るものは保護に値せず)とも
関係があるんですか?
658 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 16:48:04 ID:???
>>657 なぜ援用を要件としたのかを書けってことだろ
659 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 16:55:24 ID:???
刑法の逃走罪のところの質問です。
98条の加重逃走罪についてなんですが、
「前条に・・・拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、
又は二人以上通謀して、逃走したときは・・・・・処する。」
という条文の解釈として、
@拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし逃走したときは
A二人以上通謀して、逃走したときは
or
@拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、逃走したときは
A暴行若しくは脅迫をし、逃走したときは
B二人以上通謀して、逃走したときは
どちらが正しいのでしょうか?
前者は条文上の「若しくは(小かっこ的役割)」と「又は(大かっこ的役割)」
で分類した正しい条文の読み方のような気がするのですが、
使用している参考書を見る限りどうも後者のような気がします。
ご教授よろしくおねがいいたします。
660 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 17:00:01 ID:???
「若しくは」と「又は」は意味同じで
英語の,とandみたいに最後だけ「又は」
になるんだお。
よって後者
661 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 17:05:30 ID:???
便乗ですが・・
二人以上通牒して逃走、というからには二人とも逃走しないと成立しない(不可罰)のでしょうか?
それとも、共謀共同正犯のように、うち一人が行動に移れば成立し、ただ残った人は
未遂にとどまるんですか?
662 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 17:20:45 ID:???
1人のみが逃走する謀議→通謀に当たらず
2人が逃走する謀議をしたが1人だけが実行
→通謀逃走では処罰されない
2人で逃走する謀議したが、1人成功
1人失敗→既遂と未遂
つか、テキスト嫁!
663 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 17:32:46 ID:???
>>662 レスありがとうございます。
前田刑法には
>2人が逃走する謀議をしたが1人だけが実行
→通謀逃走では処罰されない
のケースが例示されていませんが、結論は
逃走者=単純逃走
が成立し、
他の者=逃走援助
が成立しうる
で合ってますか?
(法定的附合説を採りつつ、罪質が重なり合う範囲で故意犯をみとめる立場をとるとして)
一緒に逃走する故意で通牒し、結局一人だけ逃走した場合、共同で逃走する故意は
他の者を逃がす故意を包摂すると考えてよろしいのでしょうか?
664 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 17:35:48 ID:???
良いと思います。
665 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 19:32:57 ID:???
民法の意思表示がよくわからん。
意思ってなに?
法律効果って具体的にどういうことよ?
効果意思、表示意思、表示行為ってのも具体的にどういうことよ?
占有の移転ってどういうことよ?
例えばラーメン屋でラーメン食う場合には何が法律行為で動機で効果意思で表示意思で表意行為で占有の移転はいつなのよ?
666 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 19:35:33 ID:???
>>665 動機:ラーメン食いたい
効果意思:ラーメンを頼もう
表示意思:ラーメンをください
表示行為:「ラーメンをください」という注文行為
667 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 20:35:54 ID:???
ATMを相手に詐欺が成立しないのは
・機械は錯誤に陥らないから
・機械は処分行為をできないから
のどちらですか?
668 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 20:36:34 ID:???
前者
669 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 20:37:57 ID:???
レジメほしければ?
こ、こわい
670 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 20:42:46 ID:???
>>668 ありがとうございます。
ところで、刑法でもうひとつ前から疑問に思っていたのですが、
法の自己保全というのはどういう意味ですか?
(正当防衛で自己を守るのは行為者なのに・・)
正当防衛の場合に処罰すると法益保護や社会倫理秩序の維持を目指す刑法が
自己矛盾を起こしてしまうからそれを避けるため、というような意味でしょうか?
あと、「法確証の原理」とはまた意味が違うのでしょうか?
前田刑法によると、社会の側からの正当化、だそうですから、法自体の自己保全とは違うようにも
思えるのですが。
671 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 20:48:26 ID:???
法の自己保全説(法の確証説)
法秩序の侵害の予防または回復を国家機関がおこなういとまのないばあいに,
補充的に私人にこれをおこなうことを許すものであり,これらは法の自己保全で
あり,その意味で違法性阻却の事由と考えられるのである。
個人の自己保全説
正当防衛の本質は直接行動であるが,違法侵害に対し反撃を加えることは
人間の自衛本能であるから法律上これを許す
672 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 20:48:29 ID:???
>>666 ラーメン屋のラーメンって製造物供給契約か?
673 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 20:50:44 ID:???
>>671 法の自己保全と法の確証は同じと言うことですか?
674 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 20:53:36 ID:ANulyn/K
法確証と自己保全は違うものです。
675 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 20:53:41 ID:???
676 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 20:53:50 ID:???
677 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 20:54:39 ID:???
危険負担についてお尋ねします。
特定物の引渡しの場合は債権者主義になるわけですが(ここでは限定説はとらないとして)、
一定の範囲のものに限られている場合(たとえば倉庫の中のスイカのうち1個)に
その倉庫が火事で燃えた場合はどうなりますか?
履行不能になるのはわかるのですが、特定していないと、債務者主義なんですか?
678 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 20:55:30 ID:???
679 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 21:04:06 ID:???
680 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 21:06:37 ID:???
>>677 債務者主義
特定してない
もっとも、債権者が当該スイカを『そのスイカでお願い』と指定いたら、債権者主義
681 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 21:20:44 ID:???
>>678 >>679 >>680 そうですよね、特定していないと利益を上げるために使えないから
「利益を得るなら危険も負担せよ」という債権者主義の根拠が当てはまらないわけですよね。
ありがとうございました。
682 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 21:22:47 ID:???
>>677 「危険負担」には2種類の意味がある
「給付危険」と「対価危険」
で、677さんは両者が曖昧で混乱してると思われる
「倉庫の中のスイカのうち1個」は制限種類債権だが、倉庫が全焼することで履行不能になってしまっている
これすなわち、調達義務からの解放(=対価危険の問題)
民法上は対価危険のみ規定してる
↑こんな感じじゃね?
>>546 債務の合有的帰属(合有債務)じゃね?
683 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 21:26:09 ID:???
多分初学者には意味わからんぞ。
利益の存する〜はおかしいんだけどね。
それはまた勉強して覚えたら良い。
684 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 21:31:26 ID:???
俺の答えズレテルな
>>666 動機:ラーメン食いたい 、ラーメンを頼もう
効果意思:ラーメンを買う
表示意思:「ラーメンをください」と表示する意思
表示行為:「ラーメンをください」と注文する行為
所有権の発生時期:ラーメンの完成時
占有の移転時期:現実の引渡時
じゃね?
685 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 21:37:23 ID:???
書き間違いもあるし、俺も初学者だから>682は無視して
686 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 21:39:07 ID:xQlYjmF3
687 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 22:15:07 ID:+pjIqGob
在外選挙権制限違憲判決って簡単な判旨だけでも
読みたいんですけど本屋にありますか?
688 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 22:17:41 ID:???
689 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 22:18:12 ID:???
共同正犯の結果的加重犯についてお尋ねします。
肯定説で書く場合、根拠は、
“共同正犯において一部実行全部責任が認められるのは、相互に利用補充しあい、結果に因果性を及ぼすからである。
ここで、結果的加重犯の場合、基本行為に加重結果発生の高度の危険性が含まれている。
それゆえ、基本行為を共同した場合に加重結果が発生すれば、それについても相当因果関係が認められる。
したがって、基本行為を共同すれば加重結果についても全員が責任を負うべき”
というようなことでいいのでしょうか?
690 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 22:27:41 ID:???
>>689 加重結果について過失を必要としないのかい?
基本となる犯罪について共同実行の意思が認められる以上,
各自に重い結果について予見可能性を認められることができる
という点が大事
(過失犯の共同正犯否定説からの見解ね)
691 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 22:31:40 ID:???
↑
藤木説からは過失はいらんよ。
結果的課長犯の構造論から共同正犯の
成立要件へと展開した方が書きやすいと
思うが。
692 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 22:37:16 ID:???
>>690 基本的に判例に従って論証したいので、過失は不要説を採るつもりです。
693 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 22:58:39 ID:???
かちょうはんって読むの?
かじゅうはんじゃなくて
694 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 22:59:39 ID:???
民法【H13-24】
【事例】
V Aは、Bに事務を委任したところ、Bは、Cにこの事務を復委任し、Cは、受任した事務の処理
の過程で動産甲を第三者から買い受けた。
ア Vの事例において、AがBC間の契約を承諾していた場合、AB間の契約をABが合意により解除
したときは、Aは、Cに対し、動産甲の引渡しを請求することができる。
イ Vの事例において、AがBC間の契約を承諾していた場合、Aは、Cに対し、動産甲の引渡しを
請求することができる。
「辰巳13年度単年度過去問詳解」の解説では、アV× イV×になっているのですが、
「セミナー16年年度版過去問集」の解説では、アV× イV○になっています。
イVは正しいのか、誤っているのかどちらを取れば良いのでしょうか?
「辰巳13年度単年度過去問詳解」の解説では、アV× イV×になっています
アVの事例について
復委任を許容しないと委任者に不利益になることもあるので、104条を類推して復委任を認める
のが通説である(代理権を伴う委任においては、当然に104条が適用される)。もっとも、委任者
Aの承諾があったとしても、復委任は受任者Bと復受任者Cとの内部関係にとどまり、受任者Bは委
任者Aの名において復委任するものではないから、107条2項の類推適用はなく、復代理と異なり、
復受任者Cは委任者Aに対して直接の関係に立つことはない(最判昭31.10.12)。
従って、AB間の委任契約が合意解除されたとしても、委任者Aは、復受任者Cに対し、動産甲の
引渡しを請求することはできず、Vの事例に関する記述は誤っている。
695 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 23:00:22 ID:???
イVの事例について
(最判昭31.10.12)[まで同上]、従って、委任者Aは、復受任者Cに対し、動産甲の引渡しを請求
することはできず、(646条1項参照)、Vの事例に関する記述は誤っている。
「セミナー16年年度版過去問集」の解説では、アV× イV○になっています
アVは
委任者の許諾を得た復委任契約の場合、第107条2項の「本人」に対する復代理と同様の関係を復委
任の場合に類推し得るか否かについては議論がある。まず、委任が代理権の授与を伴っている場合
には授権行為の効果としてこれを肯定することができるが、代理権の授与のない場合について、代
理に伴う内部関係に関する規定は類推しなければ存在意義がないとして、これを肯定する有力説も
ある(我妻)。しかし、判例は、物品販売の委託を受けた問屋が他の問屋にこれを再委託した場合に、
再委託を受けた問屋と委託者本人との間に第107条2項を準用することを否定しており(最判昭31.10.
12)、通説も同様に解している。そうすると、委任者と復委任者との間に委任者と受任者の間におけ
ると同様の関係が認められるわけではないから、委任者・受任者の委任契約が合意により解除された
としても、復委任契約が当然に終了することにはならない。したがって、AB間の委任契約がAB間の合
意により解除されても、Aが直接Cに対し、動産甲の引渡しを請求できることにはならない、よって、
事例Vについても本記述は誤っている。
イVでは、
委任者の許諾を得た復委任契約については、アで述べたように、代理に特有の関係を除き、復代理に
関する規定が類推適用され、107条2項のうち、本人に対して代理人と同一の権利義務を有するという
代理にともなう内部関係に関する部分が類推適用されると解されているから、復受任者も受任者と同様
の権利義務を負う。したがって、AはCに対して動産甲の引渡しを請求できる(646-1)。よって、
事例Vについては、本記述は正しい。
696 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 23:06:14 ID:???
>>693 どちらでもよい
日本の
東がかじゅうはん
西がかちょうはん
だったような
697 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 23:19:14 ID:???
>>689 いくない。
>基本行為を共同した場合に加重結果が発生すれば、それについても相当因果関係が認められる
結果的加重犯では@基本犯さえ犯せば加重結果につき過失も不要。←判例
A過失はいらないけど相当因果関係が必要。←学者
B過失も相当因果関係も必要。←厳しい学者
って説が分かれてるでしょ。
>>689はAのつもりだろうから「基本犯と加重結果の間に相当因果関係が認められればおk」ってのが正しい。
「加重結果が発生すれば相当因果関係が認められる」だと相当因果関係を要求してないに等しいでしょ。
698 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 23:22:41 ID:???
>>697 ありがとうございます。
では、仮に判例に従うとすると、どう書けばよいのでしょうか?
“基本犯自体が加重結果発生の高度の危険性を内包するのだから、基本犯を共同した
以上加重結果についても責任を負うべき”というふうに簡潔に書いて良いのでしょうか?
699 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 23:27:34 ID:???
700 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 23:30:12 ID:???
未成年の子供がいる夫婦が離婚すると親権者と監護権者を定めたりしますよね。
離婚してるくらいだから親権者と監護権者は別々に住んでると思うのですが
現実に子供の面倒をみるのはどっちなんですか?
監護権者っていうと子供の面倒みてあげてそうな気もするけど
子供に関して法律行為するのに親権者の同意が必要とすると
親権者が面倒みてなくちゃ不便な気もしてわかんなくなっちゃいました。
別にどっちが面倒見るとか関係ないんですか?
701 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 23:31:16 ID:???
>>699 ありがとうございます。
でも、そのように解することは、共犯の処罰根拠に因果性説を採ることと矛盾しませんか?
(判例の立場だと、因果性がなくてもいいというわけですよね? あっ、でも、因果性と相当因果関係は
違う概念だから、いいのでしょうか)
702 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 23:34:11 ID:???
なんで矛盾するの?君は混合惹起説?
703 :
氏名黙秘:2006/05/11(木) 23:34:23 ID:???
相互利用補充と因果的共犯論混ざってない?
相反する概念ではないけど。
704 :
氏名黙秘:2006/05/12(金) 01:25:17 ID:???
H17の44問目のBオの肢。
「身分のある者のみが実行しうる犯罪類型である以上、身分のないものは共同正犯となりえない」
として非公務員の妻乙に賄賂を受け取らせた公務員甲が教唆犯になるみたいなのですが
この場合は身分のない乙には収賄が成立しないのに甲は収賄の教唆になるんですか?
705 :
氏名黙秘:2006/05/12(金) 02:59:14 ID:???
純粋じゃっ起説だからじゃない?
706 :
氏名黙秘:2006/05/12(金) 03:14:22 ID:???
>>704 それ、いつの判例ですか?
検索してみたのですが、みつかりません。
707 :
氏名黙秘:2006/05/12(金) 03:21:02 ID:???
708 :
氏名黙秘:2006/05/12(金) 09:18:23 ID:???
>>704 甲教唆、乙幇助とかを認める見解ならありうる。
Bが共犯従属性説をとるとも書いてないから。
709 :
氏名黙秘:2006/05/12(金) 10:06:44 ID:???
「立憲主義と日本国憲法」で質問です
P81に
>外国人には入国の自由は保障されない…
>入国の自由がない以上、在留の権利も保障されない…
と書いてあるのに、すぐその後で
>在日韓国人・中国人等の定住外国人については、
>入国の自由という問題自体がそもそもありえず、
>ゆえに在留の権利も当然に有すると解さねばならない。
と書いてあります。
結論自体には異論はないのですが、どうして問題自体がそもそもありえないといえるのでしょうか。
入国状態の継続なのだから在留の自由を問題にしないのはおかしいと思うのですが…
(問題になりうるが歴史的経緯と定住外国人という特殊性から在留の権利を認めるべきというのなら理解できます)
憲法が得意な方ご教示おねがいいたします!
710 :
氏名黙秘:2006/05/12(金) 11:14:44 ID:???
>>708 ダブル共犯&ノー正犯キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
711 :
氏名黙秘:2006/05/12(金) 11:40:56 ID:???
>>709 それ国語の問題だろ。
入国の権利=在留の権利。
在日ってのは生まれてこの方日本にいる
から入国なんてものがそもそも存在しない。
(2世3世の話)
入国がない以上在留もない。
以上。
712 :
訂正:2006/05/12(金) 11:44:00 ID:???
入国の問題が無い以上在留にも問題はない。
713 :
氏名黙秘:2006/05/12(金) 11:52:12 ID:???
>>711 お前の理屈だと
外国人夫婦が日本を旅行中に生んだ子供は生まれてこの方日本にいるから
入国も在留もないということになるぞ
本気で言っているなら法律に向かないというより他はない
714 :
氏名黙秘:2006/05/12(金) 11:59:25 ID:???
>>713 だから先生はわざわざ「定住外国人」
と制限を加えているんじゃないのか。
本読んだこと無いから分からんが、
定住外国人について入国概念を観念化
しているように思えるが。
ここら辺は言ったもん勝ちの気がする。
で、オマイはどう読むんだ?
715 :
氏名黙秘:2006/05/12(金) 12:01:33 ID:???
>>714 俺は高橋が在日にリップサービスをしたと考える
716 :
氏名黙秘:2006/05/12(金) 12:05:01 ID:???
↑
で、それは法曹の適性あるのか?
717 :
氏名黙秘:2006/05/12(金) 12:06:21 ID:???
高橋先生の書きぶりは
定住外国人は社会契約のメンバーだから
入国していて当然であり在留もまた同じ
というニュアンスに感じた
718 :
氏名黙秘:2006/05/12(金) 12:13:05 ID:???
俺は在日〜と言っちゃってる時点で
違和感を感じた。
彼らに対しては入国を観念できるとも
言えるし観念できないとも言えるし。
結局、言ったもんがちで対した理由なんて
ないのかなと。
まあ、リップサービスと言えばリップサービスだな。
719 :
氏名黙秘:2006/05/12(金) 12:20:32 ID:???
昭和末期と平成初期の過去問をしたら90%以上の正答率になるんですが
簡単なもんなんですか?
問題が素直に感じるからですかね・・・・
720 :
氏名黙秘:2006/05/12(金) 12:23:23 ID:???
>>719 過去問に出た内容はどの教科書も載せるようになるから現代の我々が解けるのは当然
721 :
氏名黙秘:2006/05/12(金) 12:29:02 ID:???
>>694−695
なんですが
V Aは、Bに事務を委任したところ、Bは、Cにこの事務を復委任し、Cは、受任した事務の処理
の過程で動産甲を第三者から買い受けた。
イ Vの事例において、AがBC間の契約を承諾していた場合、Aは、Cに対し、動産甲の引渡しを
請求することができる。
再度、本試験で問われたらこの肢を○にするか×にするかだけでも教えてください。
722 :
氏名黙秘:2006/05/12(金) 12:36:32 ID:???
俺なら○にする
723 :
氏名黙秘:2006/05/12(金) 12:39:01 ID:???
>>718 ??
在日韓国人などの定住外国人については異なる扱いが認められうるのは常識だと思うが?
(例えば定住外国人にだけ地方選挙権を付与することは憲法に反しない、とか)
724 :
氏名黙秘:2006/05/12(金) 12:40:50 ID:???
>>723 問題自体存在しないというのも常識なの?
725 :
氏名黙秘:2006/05/12(金) 12:42:12 ID:???
>>721 ×
∵本問では、代理権授与の事情がない。再委任は元の委任契約とは別個で、代理権の授与が必ずしもなされる訳ではない(復代理なら本人に引き渡す義務が発生するけど)
ひっかけだから、同じの出たら、正当率下がる。
気にしなくていいんじゃない?
726 :
氏名黙秘:2006/05/12(金) 12:52:46 ID:???
定住外国人一般に特別な扱いするなら
理論的にわかる。
しかし、上記文章はあえて在日等と
限定している。
なぜ「定住外国人」とせずにわざわざ
在日等としたのか理由がわからない。
在日が一般的な定住外国人と分け隔てる
特別な事情があるなら、それを説明しないと
思い付きで言ったんじゃないかと、思われても仕方ないかと。
ここら辺は憲法論としてもいろいろ
主張のあるところだが。
原文を見てないので詳しいことはわからない。
727 :
氏名黙秘:2006/05/12(金) 13:00:10 ID:???
質問をしたものです。()の参照を除いて正確に引用しますね
a)入国・在留・再入国の権利
外国人には入国の自由は保障されないというのが通説・判例である。
この原則は、国際法上も承認されている。
入国の自由がない以上、在留の権利も保障されない。
ただし、憲法上の保証がないからといって、政府が法律無しに規制しうるということではない。
政府の行為には常に法律の根拠が必要であり、在留に関する法律上の権利は外国人も当然有する。
なお、いわゆる在日韓国人・中国人等の定住外国人については、入国の自由という問題自体がそもそもありえず、ゆえに在留の権利も当然に有すると解さねばならない。
では再入国の自由はどうか。(以下略)
728 :
氏名黙秘:2006/05/12(金) 13:10:52 ID:4NMYxfZK
@入国の自由=在留の自由は妥当か
Aなぜ在日なら入国を観念できないのか
(在日であっても入国を観念的に認める
ことはできるのではないか=君の言う
入国の継続ってやつね)
一般の定住外国人とどこがどう違うのか
B一般的な定住外国人ならどうなるか
予想はつくが、できるならちゃんと
説明して欲しいところだな。
729 :
727:2006/05/12(金) 13:20:55 ID:???
自分としては、国際法上入国の自由が認められないというのは、
国境を越えることへの諾否に関心があるのではなく、
国籍のない者が自国の領域にいていいかどうかをコントロールする権利だと考えます。
そう考えてなければ
>入国の自由がない以上、在留の権利も保障されない
とはいえないのではないでしょうか。
それなのに高橋先生は、一定の定住外国人は入国の自由の問題がないので当然に在留の権利がある
などとおっしゃっているので、自分のような初心者には理解できないのです
730 :
氏名黙秘:2006/05/12(金) 13:30:10 ID:4NMYxfZK
在留=入国の継続と言う考え方を
変えないと理解できないでしょうね。
高橋先生は入国を国境をまたぐことと
具体的に考えているのかな。
だから、生まれてずっと日本にいる
在日については入国はない、故に在留を
障害するものもないと。
私が今持っている情報で想像できるのは
ここまでです。
731 :
氏名黙秘:2006/05/12(金) 13:32:17 ID:???
>>730 ただそうなると
>>713 の難点が出てきますよね…
結局、在日問題はデリケートだから問題すらないんだ!議論の余地はないんだ!
といいたいだけちゃうんかと
732 :
氏名黙秘:2006/05/12(金) 13:35:02 ID:4NMYxfZK
そうすると、入国=在留をどう考えるか。
入国を具体的に捉えながら在留をその
延長と考えないといけないですね。
在留は入国の継続というほど同一性を
有するものではないが、一定の関連性を
有するもの。
ではその関連性とは何か。
ここを明らかにしないときついですね…
733 :
氏名黙秘:2006/05/12(金) 13:41:05 ID:4NMYxfZK
713については在日と一般的定住外国人に
ついては、入国と言う概念を別異に
解していると説明できますね。
ただ、それは在日を贔屓するための
理由のない弁法じゃないかと。
そうしたければ、何ゆえに在日は別に考えることが
できるのか、その理由をはっきりしろと
言うことになりますね
734 :
氏名黙秘:2006/05/12(金) 13:41:53 ID:k2mGQai6
735 :
氏名黙秘:2006/05/12(金) 13:46:56 ID:???
結論としては、高橋先生は法律に向かないというより他はないということでよろしいでしょうか。
736 :
氏名黙秘:2006/05/12(金) 14:35:17 ID:???
質問です
皆さんは合憲性判定基準は何個ぐらい使い分けていますか
厳格
中間
合理性
この3つぐらいで大丈夫でしょうか?
737 :
氏名黙秘:2006/05/12(金) 17:45:12 ID:???
738 :
氏名黙秘:2006/05/12(金) 17:51:06 ID:???
739 :
氏名黙秘:2006/05/12(金) 18:15:27 ID:???
>>729 (ア)考え方
まず、第一に、その場合の「国家の構成員」とは、国籍の保有者と同じではない。
社会契約の論理を借りて言えば、人権を護るために社会契約に参加した者がその
構成員であり、その中には、その後の「法律」により国籍を有さないことになった
「外国人」も含まれている可能性が、論理上はありうる。日本で特に問題になるのは、
日本に永住権を有する外国人(大半は出入国管理に関する特例法〔平成3年5月10日法71号〕
により「特別永住者」とされている人達で、一般には在日韓国人・朝鮮人・中国人と
呼ばれている)の存在である。こうした人々は、日本に生活の本拠を有し、生活実態は
日本人と異ならず、「国家の構成員」として扱われてよい資格を有してると言えるであろう。
したがって、少なくともこうした人々については、日本人と同様の人権主体性を承認し、
そのうえで、国籍の違いが人権制約の違いをどの程度まで正当化しうるかを吟味するという
アプローチを採るのがよいと思われる。
(P80の一部分抜粋)
『日本に永住権を有する外国人(大半は出入国管理に関する特例法〔平成3年5月10日法71号〕
により「特別永住者」とされている人達で、一般には在日韓国人・朝鮮人・中国人と
呼ばれている)』を『「国家の構成員」として扱われてよい』
と考えれば、
(イ)具体的事例
a)入国・在留・再入国の権利
>在日韓国人・中国人等の定住外国人については、
>入国の自由という問題自体がそもそもありえず、
と解してもおかしくないと思うのだが。
740 :
氏名黙秘:2006/05/12(金) 18:42:32 ID:???
>>739 しかし実体があれば国民扱いして良いとは考えられないのであって、
国籍という形式を具備するために帰化を申請するか
日本国民たる地位を諦めるか
選ぶべきではあるまいか
741 :
氏名黙秘:2006/05/12(金) 21:44:15 ID:???
民法の条文上の質問です。
398条の22【根抵当権消滅請求】に関して、
1項で物上保証人も権利行使できると規定されてる一方
3項(380条の準用)で保証人は権利行使できないとされてます。
どういうことなのでしょうか
742 :
氏名黙秘:2006/05/12(金) 22:04:10 ID:???
>>741 そもそも保証人は、弁済する責任負ってるわけだし。
743 :
氏名黙秘:2006/05/12(金) 22:05:06 ID:???
保証人は債務者とともに債務を負い、
債権者に対し全額を弁済する責任があるので
主債務者と同様に消滅請求することは出来ない。
これに対し
物上保証人は債務は負わず責任だけ負担するものなので
消滅請求できる
744 :
氏名黙秘:2006/05/12(金) 22:58:48 ID:???
380条の保証人とは、物上保証人のことでなく、人的担保のほうの保証人でしたか
ありがとです
745 :
氏名黙秘:2006/05/12(金) 23:00:00 ID:???
746 :
氏名黙秘:2006/05/12(金) 23:07:40 ID:???
即時取得は占有改定では認められないことからすると
ある倉庫に入れられている物に集合動産譲渡担保が設定されているときに
設定者が第三者から借りた物を倉庫に入れておいたとしても
第三者の物であることにつき善意無過失の譲渡担保権者であっても
その物につき譲渡担保権を即時取得することはできない
となるのですか?
それとも譲渡担保権は例外的取り扱いとかされてるんですか?
747 :
氏名黙秘:2006/05/12(金) 23:09:55 ID:???
748 :
氏名黙秘:2006/05/12(金) 23:25:21 ID:???
無権代理人が117条の責任として本来の履行義務を負う場合
相手方に対して同時履行の抗弁権は主張できますか?
749 :
氏名黙秘:2006/05/13(土) 00:24:07 ID:???
刑法について教えてください。
違法性の意識について責任説をとりながら、正当化事由の錯誤につき独自の錯誤説をとることは可能なのでしょうか?
750 :
氏名黙秘:2006/05/13(土) 00:34:25 ID:???
751 :
氏名黙秘:2006/05/13(土) 00:36:00 ID:???
刑法の観念的競合について、かすがい現象で刑が軽くなることを分かりやすく説明してください。
752 :
氏名黙秘:2006/05/13(土) 00:36:15 ID:???
佐伯仁志説?
753 :
氏名黙秘:2006/05/13(土) 01:11:16 ID:???
>>746 基本的に「即時取得は占有改定では認められない」という議論は
所有権の即時取得を念頭に置いてるんだよね。
で、ご推察のとおり、譲渡担保権については別の議論が必要になる。
結論から言うと、譲渡担保権については占有改定によっても
即時取得を認める余地がある、という説はあります。
ただ、この説でもあらゆる場合に認められるというわけではないのがややこしい。
(認められる類型と、認められない類型がある)
近江の基本書がその辺詳しいので(即時取得のとこ)、
興味あるなら読んでみるとよいかと。
754 :
氏名黙秘:2006/05/13(土) 01:15:13 ID:???
ちなみに、説はある。というのは
「所有権即時取得とは異なる、譲渡担保権の即時取得の独自性を理解したうえで、
なお占有改定による即時取得を否定する」という説も有力以上だということで。
内田Vでも特に理由書かず否定していたと思う。
755 :
氏名黙秘:2006/05/13(土) 01:21:08 ID:???
ちなみに、近江先生の類型化からいくと
>>746の事例は即時取得が否定されると思う。
756 :
氏名黙秘:2006/05/13(土) 01:25:58 ID:???
民法の問題です。
ある兄弟がこんな会話の上で、消費貸借契約を締結しました。
兄「すまん、弟よ、金を貸してくれ」
弟「しょうがねえなあ。ただし条件がある。おふくろにちゃんと
月2万円でいいから仕送りしてやれよ」
兄「わかった。そうする。」
弟「じゃあ金を貸そう」
で、そのおふくろは兄に対して、仕送りにつき受益の意思表示をしました。
しかしその後、兄はちっとも仕送りをしません。
おふくろはついにキレちゃいましたが、兄が行方不明なので、
弟に対して、「てめ、ちゃんと兄が履行するか監視する義務あんだろ!」
と損害賠償請求してきました。
その際、監視義務を消費貸借契約に付随する信義則上の義務として認め、
債務不履行責任を問うことは可能でしょうか。
それとも監視義務違反は不法行為要件としての注意義務違反と見るべき
でしょうか。
両者はどのように区別すべきでしょうか。
そもそもこんな監視義務が認められるかどうかももちろん問題となりますが。
757 :
氏名黙秘:2006/05/13(土) 01:46:45 ID:???
オフクロは契約当事者じゃないから、債務不履行を問うことは不可能。
不法行為は要件満たせば可能だが、オフクロが金を要求する法律上の権利はないから、
不法行為の要件は満たさないと思われ。
758 :
756:2006/05/13(土) 02:18:05 ID:???
この事例をちょっと複雑にしたのをローの模擬裁判でいま扱ってて、
学生はみな債務不履行は無理だろーと言ってたんだけど、
先生が債務不履行で頑張ってみろってケツたたくのよね。
第三者のためにする契約だとか、オフクロに仕送りするという兄弟の合同行為だとか。
前者の構成は、兄が要約者、弟が諾約者と解しないとどうしようもないけど、それは無理じゃねえかと。
じゃあということで、弟が要約者と諾約者の二面性を持つ、第三者のためにする契約類似の契約だとか(弟への受益の意思表示があったとしてね)、
あるいは消費貸借に付随して兄弟二人にオフクロに対する義務が発生するとか。
実際の事例では、弟にあたる主体に監視義務が認められても不思議ではない。
759 :
氏名黙秘:2006/05/13(土) 02:28:27 ID:???
無権代理人と他人物売買って紙一重ですよね?
ひとことでも「だれそれの代理ですぅ」って言えば、
他人物売買→無権代理
になるのが不思議でなりません。
で、質問なんですが、
相続の問題を絡めると、明らかに無権代理人の方が本人にとって損ですよね?
なんで紙一重の制度なのに、無権代理人のときだけ相手方がわりかし
保護されるのかわかりません。
代理人制度保護のためとかですか?
760 :
氏名黙秘:2006/05/13(土) 02:33:24 ID:???
>759
>相続の問題を絡めると、明らかに無権代理人の方が本人にとって損ですよね?
本当にそうなのかな?
761 :
氏名黙秘:2006/05/13(土) 06:16:28 ID:???
>>756 自分の言葉に酔ってるためか、メチャクチャ
762 :
氏名黙秘:2006/05/13(土) 06:58:12 ID:???
763 :
氏名黙秘:2006/05/13(土) 12:35:43 ID:???
企業損害について教えてください。
従業員が死傷して就労できなくなった場合、企業にとってそれらは債権侵害であるから悪質・悪辣な侵害行為のみしか違法性の要件を満たさない
と考えられるので、企業損害を否定できるのが原則であり、
@従業員の大半が死傷し、企業自体に対する加害行為といえ、企業自体が被害者であるといえる場合
A企業と被害者が実質上同一主体と見られる場合
には例外的に企業による賠償請求が認められるというのを前提として、
Aについては、被侵害利益は被害者自身の生命・身体であるのはいいのですが
@についての、被侵害利益はなにになるのでしょうか?企業の組織自体が被侵害利益ですか?
わかりにくい日本語でごめんなさい。
764 :
氏名黙秘:2006/05/13(土) 12:35:47 ID:???
>>759 無権代理の場合と他人物売買の場合で、本人保護にとって何が異なるの?
無権代理人が本人相続→当然追完ないし信義則で追認拒絶不可により履行義務
他人物売主が本人相続→当然に目的物の権利移転
本人が無権代理人相続→追認拒絶可能、しかし無権代理人の責任相続
本人が他人物売主相続→売主の債務ないし担保責任相続
(特定物売買を目的とする場合は、ともに履行拒絶の余地あり)
765 :
氏名黙秘:2006/05/13(土) 18:36:21 ID:???
詐害行為取消権についてです。
債務者は自己の経済状態を知っていたはずだから悪意(害意あり)、というような論証をよく見ます。
でも、そうすると常に悪意(害意)が認められることになって、条文が悪意(害意)を要求した意味がなくなりませんか?
766 :
氏名黙秘:2006/05/13(土) 18:45:01 ID:???
>>763 @の場合も認められるの?
初めて聞いたけど、どの本に出てました?
(判例とかあります?)
767 :
氏名黙秘:2006/05/13(土) 18:59:09 ID:???
>>766 地裁レベルの裁判例はあります。
吉村先生は、判例はこのような場合に企業損害の賠償を認めるといってます。
768 :
氏名黙秘:2006/05/13(土) 19:42:16 ID:???
>>765 財産を相続したと思って行為をしたら失踪宣告が取り消された場合とか
あとから遡及されることがあるだろ
769 :
氏名黙秘:2006/05/13(土) 19:47:32 ID:???
抵当不動産を買い受けた第三者が代価弁済をしたときは、
その代価弁済分は元債務に充当されるのでしょうか?
それとも抵当権の代価として支払われるだけで元債務には影響なし?
770 :
氏名黙秘:2006/05/13(土) 20:03:18 ID:???
771 :
氏名黙秘:2006/05/13(土) 20:04:41 ID:???
772 :
769:2006/05/13(土) 20:07:08 ID:???
773 :
氏名黙秘:2006/05/13(土) 20:38:04 ID:???
理論刑法学って何ですか?
774 :
氏名黙秘:2006/05/13(土) 20:45:36 ID:???
775 :
氏名黙秘:2006/05/13(土) 21:56:26 ID:???
商法とかで出てくる「 業 」って、「 ぎょう 」って発音するのですか?
「 ごう 」って発音する人もいるのですが・・・。
どっちなんでしょうか?
776 :
氏名黙秘:2006/05/13(土) 22:01:11 ID:???
間とって「ごょう」は?
777 :
氏名黙秘:2006/05/13(土) 22:07:08 ID:???
明日の択一試験は何が出ますか?
778 :
氏名黙秘:2006/05/13(土) 22:16:03 ID:???
779 :
氏名黙秘:2006/05/14(日) 02:28:29 ID:???
通信傍受法が制定されても、口頭の会話の傍受は禁止されたわけではないのでしょうか。
刑訴に詳しい方、お願いします。
780 :
氏名黙秘:2006/05/14(日) 02:40:39 ID:???
781 :
氏名黙秘:2006/05/14(日) 03:21:08 ID:???
刑訴の質問です。
捜査の問題で、違法な所持品検査→覚せい剤発見→現行犯逮捕
という流れの場合、「先行する所持品検査が違法なので、それで
見つかった覚せい剤所持による現行犯逮捕も違法」って書くんで
しょうか。
それとも、違法収集証拠の排除を論じていいんでしょうか。
違法収集証拠の論点が公判段階でのみ問題になるのかどうか、
いまいちわかりません。
どなたかお願いします。
782 :
氏名黙秘:2006/05/14(日) 03:24:03 ID:???
>>781 想定している問いを教えろ
てかそれが質問の答えだ罠
783 :
氏名黙秘:2006/05/14(日) 14:26:32 ID:???
あの、商法とかで出てくる「 業 」って、「 ぎょう 」って発音するのですか?
「 ごう 」って発音する人もいるのですが・・・。
どっちなんでしょうか?
784 :
氏名黙秘:2006/05/14(日) 14:28:32 ID:???
>>779 刑事訴訟法222条の2の文言を読めば答えは明らか。
>>781 刑訴法上の問題点を聞いているのか,
それともその段階におけるとるべき措置を聞いているかなど
問題によって書くべきことは様々。
問題文をもうちょっと具体化しておいで。
785 :
氏名黙秘:2006/05/14(日) 14:33:54 ID:???
786 :
氏名黙秘:2006/05/14(日) 14:35:48 ID:???
>>785 マルチではない。このスレで再質問しただけ。荒らすなボケ。
787 :
氏名黙秘:2006/05/14(日) 14:40:39 ID:???
ぎょうに決まってるだろ。ボケ。
788 :
781:2006/05/14(日) 15:32:07 ID:???
>>782 >>784 質問の仕方が悪かったみたいで申し訳ありません。
問題文に
第三者に対する違法な捜索(所持品検査)
→覚せい剤発見→現行犯逮捕
って一連の状況が書いてあって、
「刑事訴訟法上の問題点を答えなさい」って質問です。
で、それに回答するのに、単に「先行する手続きが違法
なので、それを元にした逮捕も違法」って答えるのか、
それとも違法収集証拠排除についても論じないといけないのか。
基本書読んでると、違法収集証拠排除って公判の部分に書いてる
じゃないですか?だから、捜査段階しか問題になってない場合は
書く必要がなかったり、書いちゃダメなのかとも思って。
789 :
氏名黙秘:2006/05/14(日) 15:46:44 ID:???
790 :
氏名黙秘:2006/05/14(日) 15:49:39 ID:???
>>788 設問に起訴後の話が書いてないのであれば,
問題の覚せい剤事件が起訴されて覚せい剤が証拠となるかは不定。
「仮に起訴され,証拠請求された場合〜」などと論じるよりは,
事例から判断可能な問題点について論じるべきでしょう。
791 :
氏名黙秘:2006/05/14(日) 16:28:34 ID:???
取締役会の承認がなくなされた利益相反取引は(相対的)無効なのに、なぜ重要な財産の譲渡
などで取締役会の決議を欠く場合は心裡留保の類推という構成がとられるのですか?
どちらも取締役会の決議を欠くという内部的瑕疵に思えるのですが。
792 :
氏名黙秘:2006/05/14(日) 17:06:15 ID:???
793 :
氏名黙秘:2006/05/14(日) 18:49:59 ID:???
背任罪と横領罪の違いは領得罪かどうかということですか?
(不法領得の意思があれば横領罪が成立しうるが、なければ背任にしかならないですか?)
最判昭和34年2月13日をよむとそのようにも思えるのですが
794 :
氏名黙秘:2006/05/14(日) 19:27:54 ID:???
シケタイに詳しく書いてるね。
>そもそも両罪は委託信任関係の破壊
という点においてその共通点が認められた。
横領行為が物に関する領得行為という
明確な輪郭を有する犯罪である以上は、
両者が重なり合う範囲では、広い背任罪の
一部が横領罪と考えてよい。
とすれば、横領罪か背任罪がについては、
横領罪の成否が中心問題であり、これが
否定された場合、背任罪の成否が
問われることになるとされる。
795 :
氏名黙秘:2006/05/14(日) 19:29:43 ID:???
権限を逸脱していれば不法領得の意思あり、ってことで横領という説明もありますね。
796 :
氏名黙秘:2006/05/14(日) 19:32:12 ID:???
判例の立場である名義・計算説と、権限濫用か逸脱か説のどちらで書いたほうがよいのでしょうか?
後者のほうが書きやすい気はするんですが
797 :
氏名黙秘:2006/05/14(日) 19:54:05 ID:???
↑
自分で考えろ
798 :
氏名黙秘:2006/05/14(日) 19:54:55 ID:???
↑
合格者ならどちらで書いたのか教えてください。
合格者に従いますから。
799 :
779:2006/05/14(日) 20:33:09 ID:???
>>784 すいません、書き方が悪かったです。
通信傍受法が制定されても、会話の盗聴(相手のアパートの隣の部屋から盗み聞きをする)などが禁止された
わけではないのでしょうか、という意味です。
800 :
氏名黙秘:2006/05/14(日) 21:04:37 ID:???
便乗ですが、通信傍受法で令状が必要とされたってことは、通信傍受は強制処分ということですか?
では、799さんのおっしゃるとなりの部屋での盗み聞きはなぜ任意処分なんですか?
(通説的にはその程度では強制処分にならないと思うし、強制処分だとするといったいどんな令状を
用意すればいいのかわからないですよね)
801 :
氏名黙秘:2006/05/14(日) 21:13:16 ID:???
>>799 思考の順序がおかしいのが気になるのだが…。
仮にその盗聴が強制処分であれば
強制処分法定主義により,法の規定がない以上不可。
任意処分であれば,それが相当かどうかが問題。
会話の盗聴は場合によるが,
通常であれば外からは聞こえないような音声を
特殊な機械を使用するなどして聴取すれば,
重大な権利侵害があるものとして強制処分となる。
これは電話検証の判例理論によれば,検証令状で可能でしょう。
802 :
氏名黙秘:2006/05/14(日) 21:14:49 ID:???
>>801 検証って、
“五官の作用によって物、場所、人の性質や形状を調べ、記録する強制処分”のことですよね。
会話の採用は、物(無形物である声)の性質ってことになるんですか?
803 :
氏名黙秘:2006/05/14(日) 21:15:30 ID:???
>>801 なるほど、わかりました。
強制処分かどうかの枠内で判断すればいいんですね。
丁寧にありがとうございました。
みんな、勉強がんばろう!
804 :
氏名黙秘:2006/05/14(日) 21:16:40 ID:???
805 :
氏名黙秘:2006/05/14(日) 21:17:37 ID:???
すいません。
すごく漠然とした質問なのですが・・・択一スレで一部の人が話しているような、
択一50点・・・ってどんな勉強方法をすれば獲れるものなんでしょうか?
私自身は、まだ入門講座を終えたばかりでソレ用の勉強は全くしていないのですが、
六法の基礎だけ終えた先日、試しに過去問(17年度)を解いてみたら、たったの26点しか取れませんでした。
(刑法を5問ほど解いた時点で時間切れ・・・)
来年は択一を受けようかと思っているんですが、テキストを地道に潰していく方法で良いのかなぁ。
(テキストにはシケタイを使おうと思ってます)
806 :
氏名黙秘:2006/05/14(日) 21:22:18 ID:???
807 :
氏名黙秘:2006/05/14(日) 21:22:46 ID:???
>>805 うーん・・
人それぞれなんですよね。
まずは基本を押えて・・
個人的には、独学は危険だからお金に余裕があれば伊藤の基礎マスターとか採ったほうがいいと思うんですが。
(シケタイを一人で読むよりはポイントを解説してくれる分わかりやすい気がします)
でもいまから受けるならローにいって新試験にしたほうがいいと思いますよ。
808 :
氏名黙秘:2006/05/14(日) 21:25:11 ID:???
>>802 法学小辞典(有斐閣)は,
「物,場所又は人について,
その存在や状態等を五官の作用により認識する処分をいう。」
と定義していますね。
「等」という余裕を残しているの微妙ですが
「人が何かを話している状態」
と考える方が素直かな。
809 :
氏名黙秘:2006/05/14(日) 21:31:55 ID:???
>>806-807 ローですかぁ・・・あんまり試験に全てを割ける立場じゃない(職持ち)ですし、
ちょっと考えてみます。
レス、ありがとうございました。
810 :
氏名黙秘:2006/05/14(日) 21:38:35 ID:???
>>805 ひとによって得意・不得意があるので、一概にはいえないし、
まだ全然択一対策をしてない人にも効果あるかわからない勉強法。
(ちなみに、俺は今日の択一はセミナー解答で50点ちょうど)
憲法は芦部に書いてあることは隅々まで目を通しておいた方がいい(国会法とかの説明も)。
あと、百選にある判例を可能な限り頭に入れておく。できれば解説も読んで、判例の
ポイントになるところを意識した方がいい。
それと、条文を一通り覚えておくのは必須。あとは過去問・予備校問題集解いておけばいい。
民法は一通りの勉強が終わってるなら、過去問・予備校問題集を解きまくればいいと思う。
頭使う問題がほとんどなくなって、知識問題ばっかりの傾向になってるから、
正確な知識を少しでも増やすようにすればいいかと。
刑法は問題を解きまくって、解き方を身につけるのと、論点・学説の知識を
つけないとダメ。数年前までは学説知識が軽視されて、パズル重視っていう意見が多かったけど、
刑法を早く確実に解くためには学説知識必須。
予備校の問題集とかで解くときに、学説の関係をしっかり覚えておくようにすると良いかと。
あとは3時間30分でしっかり解く練習は必須なので、答練は受けた方がいい。
811 :
氏名黙秘:2006/05/14(日) 21:41:40 ID:???
>>805 刑法は個人的には百選の解説がすごく勉強になりました。
学説の対立を詳しく解説してあるので、穴埋め問題とかを恐れなくなったというか。
でも、基礎を抑えてから読んだほうがいいと思います。
>>810 旧試験で行くならというアドバイスですね?
ローに行くのが立場的に難しい私ですので、参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
813 :
氏名黙秘:2006/05/14(日) 21:44:45 ID:Msnbh/XF
原告が被告YZに対して建物退去土地明渡し請求訴訟を起こし、被告Zから、「自分は占有補助者にすぎない」という主張がなされたばあい、これは請求原因と両立しないから抗弁ではなく理由つき否認である、と考えてよいのでしょうか。
その後Yに対しては全面勝訴、Zに対しては請求却下(占有補助者だから)となった場合、訴訟費用の負担は民事訴訟法61条により、全額被告Yの負担にして良いのでしょうか。この場合民事訴訟法64、65条が関わってくるのかどうかがよく
わかりません。
>>811 百選ですね。大手の本屋で見かけたことがあります。
手にしたことはありませんでしたが、今度見てみます。
ありがとうございました。
815 :
氏名黙秘:2006/05/14(日) 21:58:29 ID:???
>>805 >>814 百選も読んだことがない段階だと点数を取れないのは当たり前だから、今の段階で点が取れないことは
気にしないでいいですよ。
もし素質があるならこれからの勉強で飛躍的に伸びますから。
(ただし、過去問は質が高いから、もう少し勉強が進んだ段階で問題演習をするときにはやっぱり過去問が
大事でしょうけど。論文も含めて)
816 :
氏名黙秘:2006/05/14(日) 22:06:48 ID:???
基礎ってどのくらいの期間で終えられるのでしょうか?
817 :
氏名黙秘:2006/05/14(日) 22:08:53 ID:Zp9BTCxB
今日の司法試験どうだった。
どうせ落ちたんだろう,かすども。
司法試験なんかうかるより,
手話通訳士のほうが社会的にステータスあるけどね。
818 :
氏名黙秘:2006/05/14(日) 22:11:21 ID:???
>>816 人それぞれ。
ここで聞くより、伊藤塾の基礎マスターの標準受講期間でも調べたほうがいいかと。
819 :
氏名黙秘:2006/05/14(日) 22:55:06 ID:???
820 :
氏名黙秘:2006/05/14(日) 23:25:15 ID:???
【レス抽出】
対象スレ: 初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ74
キーワード: 氏名黙秘[あげ]
821 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 05:24:14 ID:???
No.38のウ
教授 売買契約とは別個に所有権を移転する合意を観念するかどうかはともかく、
解除の効果としては、債権関係しか発生せず、物権関係には効果は影響し
ないと考えた場合はどうですか。
学生ウ この場合、AとCとは、Bを基点とした二重譲渡類似の関係に立ちますが、
既に引渡しを受けているCが優先することになり、民法545条1項ただし書き
がなくともCは保護されます。
これは、どこが×なのでしょうか?
822 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 05:38:23 ID:???
No.39のイ
B所有の甲土地について、BC間で売主Bに予約完結権を与える売買予約契約が
締結され、その後AがBに対する金銭債権を取得し、次いでBが予約完結権を行使
してCに甲土地の所有権移転登記がなされた場合、AはBC間の甲土地の売買契約
を詐害行為として取り消すことができる。
これは、昭和38・10・10
売買一方の予約に基づいて売買本契約が成立した場合は、売買予約締結当時を
基準として詐害行為の要件の具備の有無を判断すべきである。
によると、×になるのではないでしょうか?
823 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 11:12:15 ID:???
824 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 13:20:20 ID:???
アナルずこばこ師って、どういう資格ですか?
825 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 13:35:29 ID:???
826 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 13:47:53 ID:???
827 :
825:2006/05/15(月) 13:51:39 ID:???
なんだここ、馬鹿くせぇぇぇぇっ!!!! はぁぁぁぁぁぁぁぁぁっ!!!
828 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 13:54:20 ID:???
採点してほしいの?
829 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 13:56:35 ID:???
830 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 14:00:56 ID:???
それなに?
831 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 14:01:51 ID:???
832 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 14:02:47 ID:???
確かにショックは受けたが、採点したら49でびびった。
主観では42くらいだったんだけどな。
833 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 15:02:28 ID:???
今年の合推がよく分からんが、おめって言っていいのかな。
論文頑張ってね。落ちたらローで待ってるから。
834 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 15:48:11 ID:???
835 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 15:49:28 ID:???
俺も問38はわけわかめだった。
1と3が残って適当に1をマークして1点拾った。民法16点
836 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 15:54:15 ID:???
Cは解除前の第三者なんだから二重譲渡類似のわけがない
837 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 15:56:22 ID:???
>>836 復帰的物権変動じゃないの?
A→B→C
A←
838 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 16:14:06 ID:???
>>834 双書(5)
解除の物権的遡及効を認めない立場では、A・B間の売買契約が解除されても、
Bは目的物の所有権をAに移転する債務を負担するだけで、所有権がAからBに
移転しなかったことにはならないから、第三者Cの所有権取得は解除によって
影響を受けない。民法の規定は注意的意味をもつだけである。A・C間の優劣は、
二重譲渡の場合と同様に、どちらが先に対抗要件を備えたかによってきまる。
優劣が二重譲渡の場合と同様に決まるのであって、二重譲渡類似の関係とは
いえないので、ウは×では?
839 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 16:16:49 ID:???
840 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 16:24:15 ID:???
所有権も対抗要件もCに移った後で、BがAに返還債務を
負担したところで、結局、他人物売買みたいなものにすぎないから、
二重譲渡類似とはいえない、ということでしょうか?
841 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 16:33:02 ID:???
842 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 16:41:32 ID:???
>>841 あと2ヶ月あるのか。
いいなあ。
こっちは後3日だよ。
843 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 17:57:18 ID:???
昨日択一受けて今復習中なんですが、
どなたかNo.58の解説をして頂けませんか?
あてはめが不明で、学生Cと学生Dの見解が確定せず、
肢3と5が残ってしまいます。
844 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 18:01:38 ID:???
>>843 アα 強盗予備中止 強盗予備中止
アβ 強盗予備 強盗予備
イα 強盗予備中止 不成立
イβ 強盗予備 不成立
これを前提に、
学生Aの発言→Aはア
学生Bの発言→Bはα、Dはβ
学生Cの発言→Cはβ
学生Dの発言→Dはイβ
あとは消去法で出るはず
845 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 18:05:40 ID:???
D君の発言からD君と誰かがイだと分かる。
したがってCがアβでDがイβ
846 :
843:2006/05/15(月) 18:20:38 ID:???
迅速かつ的確な解説ありがとうございました。
あてはめを○×で考えていた為、意味不明になっていました。
今年はほぼ記念受験でしたが、来年も現行受験できる立場なので、
頑張っていこうと思います。
847 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 18:27:41 ID:???
>>843 この問題とかは
>>844みたいにちゃんと考えても当然解けるけど書いてある事をそのまま表にしたような感じでも解けるよ。
T U
ゴ 中 ゴ 中
アα ○ ○ ○ ○
β ○ × ○ ×
イα ○ ○ × ×
β ○ × × ×
俺はこの表で解いたよ。○×でも解けるよ、ということで参考までに。
>>821 既に、
>>834さんが指摘されていますが、「売買契約とは別個に所有権を移転する合意を
観念するかどうかはともかく、解除の効果としては、債権関係しか発生せず、物権関係には
効果は影響しない」という見解の場合、解除が為された後であっても、物権変動はA→B→C
のままです。
何故ならば、解除の効果が「物権関係には効果は影響しない」からです。
注意すべきは、この設問の見解は特殊な見解であり、通常の間接効果説や
原契約変容説とは異なるという点です。
つまり、一般的な間接効果説や原契約変容説では「解除の効果が物権関係に影響する」
ことが前提とされているのです(もちろん、そのように考えない見解もあります)。
849 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 18:41:10 ID:???
結局AとBで確定した
C,Dは補助
850 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 20:11:18 ID:???
>>849 なんだお前、馬鹿くせぇぇぇぇぇんだよ!
851 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 20:16:42 ID:N9JLb6AV
あの、、スレ違いだとは思うんですけど、択一の勉強方法がよく分かりません。
来年初受験しようと思ってるんですけど、干拓3冊読んで過去問やって
みたんですけど30点代しかないんです。。。
過去問沢山解けば、もっと点出るようになるんでしょうか??
852 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 20:17:19 ID:???
おまえなにむきになってんの?>850
853 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 20:21:49 ID:???
>>851 ある程度の知識量があれば
過去問と予備校の答練で場数をこなせばある程度の点数はとれるはず
過去問を回しても40点代をとれないなら基礎から勉強し直し
学説の対立点を意識的に考えるべし(何説からはこうなる、何々説からはこうなる)
854 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 20:28:51 ID:???
松浦さんは択一に何連敗しているのですか?
855 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 20:29:28 ID:N9JLb6AV
>>853 有難うございます。
知識自体が足りてないと思うので、予備校の講座とって
過去問を沢山解いてみます。
早く40点取れるようになりたいなあ。
856 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 20:40:55 ID:???
昨日、初受験でした。
終わってみてやはり基本書はしっかり読んどいた方がいいかなって思いました。
特に憲法なんですが、お勧めはありますか?
私は今まで基本書は使ってません、入門テキストとC-BOOKのみです。
それとも基本書なしでもしっかり勉強できるもんですか?
857 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 20:41:57 ID:???
出題が基本書を読むように誘導しようとしているのを近年感じる
858 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 20:42:41 ID:???
>>856 芦部くらいはもっておいたら
本棚のアクセサリーとしても。
859 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 20:42:46 ID:???
>>856 できる能力のある人間はいるけれども
そういう人間も基本書くらいは読んでますよ
芦部憲法も読まないで合格しようと思うなんて頭悪すぎ
860 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 20:43:43 ID:bak8Ly6m
憲法は四人組が良かったみたいだけど。
Cと択一六法で何とかなると思うけどね
861 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 20:44:56 ID:???
>>860 Cも干拓も、四人組がネタ本だから・・・
862 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 20:47:10 ID:bak8Ly6m
芦辺読んでも昨日のような問題やったら
足りなくないか?
いよいよ四人組が目立って来た印象。
新司はどうかな。
863 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 20:55:38 ID:???
俺、基本書なんて読んでないけど今回、51だったよ
テキストとCだけでも合格してる奴はいっぱいいるし深く読めば
Cはかなりの良材と思うがシケタイでもOK
864 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 20:56:37 ID:???
四人組って何ですか?
まじレスです
865 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 20:58:39 ID:???
憲法は国語。知識は関係無い。
866 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 21:03:19 ID:???
867 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 21:22:36 ID:???
ゴミがまだ居着いてるな
不合格確実な一期奇襲が
868 :
民法:2006/05/15(月) 21:30:09 ID:SQGEKOL0
保存行為と管理権の異同を教えてください。
869 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 21:33:39 ID:???
870 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 21:34:32 ID:???
871 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 21:38:15 ID:???
>>863 基本書のコピーの寄せ集めだからな。
それを高い金だして買うのご苦労さん・
872 :
民法:2006/05/15(月) 21:39:53 ID:???
債権者代位で、管理権を取できるらしいじゃないですか?
債権の時効中断措置なんかの他に何が可能なんですかね?
873 :
872:2006/05/15(月) 21:41:00 ID:???
すいません、1行目「取得」です
874 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 21:43:07 ID:5ArMx3lF
憲法10番の肢1と2、正解教えてくださいませんでしょうか?
875 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 21:44:38 ID:???
本番で今までにないくらい緊張してアボーンでした。
緊張しなくなる方法ってありますか?
大学入試とかでは全然、緊張しなかったんですが司法試験は凄く緊張します。
876 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 21:45:32 ID:???
877 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 21:45:36 ID:???
>>872 管理権を取得できるというよりも
債務者が管理権を奪われるといったほうがより正確じゃない?
878 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 21:45:54 ID:???
>>875 緊張しないほうがおかしい。
特に今年はね。
879 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 21:47:05 ID:???
緊張してもしょうがないんだよね
経験から言うと
それから最後に近いこと考えたら
楽しんで模擬試験みたいに点数とれたほうが
いいじゃんか
880 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 21:48:39 ID:???
初学者スレなのに、なんで択一の話題になってんだ。
みんな記念受験なのか?
881 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 21:49:19 ID:???
882 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 21:49:29 ID:???
883 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 21:50:37 ID:???
884 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 22:00:20 ID:5ArMx3lF
885 :
872:2006/05/15(月) 22:04:26 ID:???
>>877 管理権行使の具体例を挙げてもらえませんか?
基本書を読んでもまとまった説明が見当たらないんですが
886 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 22:18:41 ID:???
待ち伏せして殴り傷害を負わせた後に、相手の身元が発覚しないようにしようと思って
財布や手帳などを盗んで逃走し、その物を廃棄処分した場合は、何罪になるのでしょうか?
887 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 22:21:03 ID:???
>>886 傷害
場合によっては遺棄
窃盗とも思えるが不法領得の意思に関する見解によっては器物損壊罪
両者は併合罪
888 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 22:23:30 ID:???
1:甲建物に抵当権が設定された
2:乙タンクに譲渡担保が設定された
3:乙タンクが甲建物に搬入された
この場合、乙タンクについて、抵当権と譲渡担保のどちらが優先するのでしょう
889 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 22:25:49 ID:???
>>886 傷害しかおわなかったら、普通に警察に通報されるよ。
言いたいのは殺人の場合では?
ちなみに、殺人の場合だと殺人罪+窃盗の併合罪ね。
>>887同旨だけど。
890 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 22:26:24 ID:???
891 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 22:26:54 ID:???
892 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 22:38:55 ID:???
>>887 >>889 ありがとうございます。
想定したのは、日頃から恨みを持っている相手に対し、いつか復讐をしてやろうと思っていて(殺意まではない)、
実際に復讐行為(殴打)に出た後、グッタリとした相手をそのまま放置して逃げたという状況です。
身元が発覚しないように、財布、手帳、カバンを持ち去り、金品は自分のものにして、それ以外は、ゴミとして
廃棄処分したという想定です。
893 :
872:2006/05/15(月) 22:43:23 ID:???
>>891 有難うございます。処分行為の場合は権利そのものを左右できるのに
対し、管理行為はある権利の存在を前提にその内容を実現できる、と
いう感じですか?
894 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 22:43:50 ID:???
>>892 金品を自分の物にした行為が
窃盗になるのか占有離脱物横領になるのか共罰的事後行為になるのか
考えてみるのも楽しいな
895 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 22:45:03 ID:???
社長から不法行為をしてると聞かされた第三者が匿名でそれを取引先に告発した。
それにより取引先から事情聴取を受けたが
頑なに否定した社長は告発者を業務妨害で告訴した。
不正は事実で第三者は社長以外にも社員にも確認を取っていた。
第三者の罪責について論ぜよ。
896 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 22:46:36 ID:???
偽計がないので無罪
897 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 22:48:11 ID:???
↑実務では割とよくある話w
盗人猛々しい・・・・
898 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 22:51:56 ID:???
>>894 うーん、そうですね。
それと、盗んで持ち帰ったカバンの中に、新製品開発に関する機密文書があることが分かり、
それをライバル社に勤務する友人に10万円で売った場合はどうなるのかとか、盗んだ財布が
ブランド物だったので、ネットオークションで売った場合はどうなるのかとか・・・
899 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 22:55:48 ID:???
>>898 とりあえず条文解釈で構成要件をつくってあてはめてみなよ
900 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 22:55:56 ID:???
偽計の部分で微妙だな
901 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 22:57:26 ID:???
つくって?
902 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 22:57:51 ID:???
構成要件つくったら罪刑法定主義に反するんじゃないか?www
903 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 22:58:44 ID:???
構成要件作ったらw
おいおいw
904 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 22:59:59 ID:???
突っ込み所、満載だなw
905 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 23:01:20 ID:???
>>895の場合、確認ってところで変わってくるんじゃないですか?
906 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 23:01:29 ID:???
>>899が何を言おうとしたのかわからないわけだが。
ってかわからない事例が出たらその度に新しい構成要件作れば楽に解決できるな。
899はそれを言いたかったのかもしれない。斬新な発想だ。
907 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 23:03:55 ID:???
>>899は気鋭の新派刑法学者だよ 才能に嫉妬しそうだ
908 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 23:05:47 ID:???
解釈は無限なり
909 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 23:07:03 ID:???
>>906 罪刑法定主義違反。
択一的認定みたいな話だな。
910 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 23:07:37 ID:???
おしえてください
47点だったのですがこの点で択一通りますか?
今年初受験です
911 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 23:07:43 ID:???
しかし理解は無なり
912 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 23:08:26 ID:???
913 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 23:10:12 ID:???
914 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 23:11:04 ID:???
セミナーは合推43を出したとか言ってるが未確認
47なら安心できると思うが・・・
915 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 23:12:07 ID:???
910てだあれ?
916 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 23:24:56 ID:???
35点だったらロー入試に使えるかな?
下位校なら出して上位は黙殺かな?
917 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 23:31:40 ID:???
918 :
氏名黙秘:2006/05/15(月) 23:43:55 ID:???
足切りに使われるんじゃないか
919 :
910:2006/05/16(火) 00:07:18 ID:???
おこたえありがとうございます
ちなみに皆さんは何点ぐらいですか?
周りの人が50とか52とか言ってて焦ってきます
920 :
氏名黙秘:2006/05/16(火) 00:52:33 ID:???
>>919 それは択一スレでやろうよ。
択一本スレでも解答番号晒しスレでも見ればいい。
921 :
氏名黙秘:2006/05/16(火) 00:54:51 ID:???
>>916 通訳の履歴書で特技に英検4級と書くようなもん
922 :
氏名黙秘:2006/05/16(火) 04:37:00 ID:???
東大法学部ですが英検三級落ちてますが何か?
923 :
氏名黙秘:2006/05/16(火) 08:24:40 ID:???
>>919 スレの雰囲気で47点で受かってるだろうと思ってるけど不安な振りして
色んなスレに書き込んで「47なら大丈夫だよ」って言われようとしてるのはハタから見たらかなりウザイぞ。
大人しく47点スレに逝きなさい。
俺か?俺は54問の訂正のおかげで52点が51点になったが無問題な男だ。
924 :
氏名黙秘:2006/05/16(火) 09:39:53 ID:???
会社法356条1項3号の条文の意味がわかりません
「取締役以外のもの」って誰を指してるんでしょうか??
925 :
氏名黙秘:2006/05/16(火) 09:52:58 ID:???
A社
B社
甲=A社取締役かつB社取締役
乙=B社取締役
B社取締役として乙とA社が取引。
A社=株式会社
甲=取締役
乙=その他取締役以外の者
926 :
氏名黙秘:2006/05/16(火) 10:19:43 ID:???
>>925 そのケースって利益相反取引になりますか?
Aと甲の利益は相反するんですか?
927 :
氏名黙秘:2006/05/16(火) 10:49:36 ID:???
>>926 利益相反取引に直接取引と間接取引があるのは知ってるよね。
A社の取締役とA社が取引するときに利益の相反があるかどうかを基準に利益相反にあたるかを判断するのかな?
そういう取引があれば権限濫用のおそれがあるから利益相反取引として規制したりしてるんじゃなかったっけ?
928 :
氏名黙秘:2006/05/16(火) 10:59:30 ID:???
>>927 直接のときはそうでしょうけど、間接のときって、どういう基準で判断するんですか?
上の例だと甲は双方の取締役だから利益が相反しうるということですか?
929 :
氏名黙秘:2006/05/16(火) 11:11:07 ID:???
>>928 甲は双方の取締役だから利益が相反しうるということ で良いと思う。
なぜなら取締役は業績連動報酬とかがあるからA社とB社の取締役という立場を利用しての権限濫用の虞がある。
そうである以上は利益相反取引として規制すべきと考えるので。
930 :
氏名黙秘:2006/05/16(火) 11:14:15 ID:???
>>929 そうしてA社に悪影響を与えうるということですか?
逆にB社に対する関係でも(A社を代表して取引する場合)同じですか?
あと、業績連動報酬が理由だとすると、単なる株主とかなら関係ないですか?
(大株主なら配当が増えるという利益があると思うんですが。あと、70%くらいもってて
実質にはB社を支配できる場合はどうなんでしょう?)
931 :
氏名黙秘:2006/05/16(火) 11:16:18 ID:???
B社の監査役に過ぎない場合は業績〜がないから当てはまらない、と葉玉にありました
932 :
氏名黙秘:2006/05/16(火) 11:19:38 ID:???
刑法各論の質問です。
店長と店員など、上下の関係がある者について、いずれに占有があるかに
よって窃盗罪か横領罪かが分かれるため、「占有の所在が問題となる」という
書かれ方をしていますよね。
しかし、横領罪の占有概念は窃盗罪のそれよりも広いですから、
「占有の所在が問題となる」わけではないと思うのですが・・・
933 :
氏名黙秘:2006/05/16(火) 11:24:00 ID:???
>>932 ?
他人占有財物なら窃盗。
委託に基づく自己の占有する他人の財物なら横領。
横領が問題になる占有概念は乱用の恐れを孕む、法的占有をも
含むことが妥当だから、横領者の現実の占有の必要がない。
たとえば銀行に預けてある預金でもOKとするための話。
こういう違いでしょ。
934 :
氏名黙秘:2006/05/16(火) 11:32:20 ID:???
>>932 占有の「所在」が問題となる、っていう問題提起はおかしいってこと?
だったらその通りだと思う。間接占有考えたら、片方に占有あれば他方にない、ってわけじゃないしね。
問題となる行為者(その事例なら普通は店員か)に、「占有が認められるか」の方が正確かな。
935 :
氏名黙秘:2006/05/16(火) 11:54:44 ID:???
>>930 前段はその通りだと思います。
後段については株主たる地位はまた別個のものであるから、とも考えたくなりますが
15年の問題についてのハダマによりますと「剰余金の分配、残余財産の分配等を通じて利益に大きく影響する」
ということで間接取引にあたることになるようです。
株主の場合も取締役としての権限濫用で自己の利益を図る虞があることからすれば利益相反に該当するとするのも妥当だと思います。
>>930氏がハダマを持っているのであれば私が言っていることはそれに沿っているだけですので
何らの新しい意見にもなりえないとは思いますが。参考まで。
936 :
氏名黙秘:2006/05/16(火) 12:45:06 ID:???
国会議員に対するリコール制は違憲でしょうか?
それは自由委任に反するからでしょうか?
でもだとすると地方議会は自由委任ではないのですか?
937 :
氏名黙秘:2006/05/16(火) 12:51:07 ID:???
>>936 国会議員のリコール制は合憲違憲どちらで書いてもいい。
その際、地方議会にリコール制があるということは根拠には使えない。
938 :
氏名黙秘:2006/05/16(火) 13:09:52 ID:???
>>937 違憲にするとすると、自由委任の趣旨に反するから、をいうことを書けばよいのでしょうか?
それとも、国民主権原理のうち正当性の契機を重視すべきであって権力性の契機は憲法改正や地方特別法の
投票の場合以外では封じ込められているから、ですか?
939 :
氏名黙秘:2006/05/16(火) 13:10:26 ID:???
考え方だが国会議員には免責があって地方議員には免責がない
なぜかよく考えてみれば少しは見えてくるかもよ
940 :
氏名黙秘:2006/05/16(火) 13:10:45 ID:???
>>936 国民主権論で権力的契機を強調(正当性否定ないし軽視)して、原則として直接民主制が
のぞましい、みたいなことを主張するなら合憲にもできる。代表の意味も命令委任的に解して。
多くの受験生は違憲にするんじゃないかな?
理由は直接民主制は国民主権原理、代表民主制を原則とする現行憲法では認められない、
自由委任に反する、といったところか。
941 :
氏名黙秘:2006/05/16(火) 13:14:06 ID:???
>>939 >>940 ありがとうございます。
なるほど、免責特権の有無は憲法上に存在する手がかりですね。
942 :
氏名黙秘:2006/05/16(火) 13:16:48 ID:???
>>941 そう。ただ、免責特権の趣旨を地方議会に推及すべしという議論はありうる
943 :
氏名黙秘:2006/05/16(火) 13:17:03 ID:???
>>941 知ってるかもしれないけど、論文過去問で免責特権が地方議会議員に規定されてないのはなぜか、
みたいな問題があったはずだから、検討しといた方がいいよ。
944 :
氏名黙秘:2006/05/16(火) 14:16:54 ID:???
会社法判例での「取引の場面では重過失は悪意と同視すべき」ってどういうことでしょうか?
相手方の保護を厚くするべきではないんでしょうか?
945 :
氏名黙秘:2006/05/16(火) 14:22:57 ID:???
>>944 実際問題として悪意を立証するのは困難。
民事ならば過失が問題となるのが重過失に緩和されているとみるべき
946 :
氏名黙秘:2006/05/16(火) 16:23:51 ID:???
会社法で、不公正な方法による発行(210条)は文言からは客観的な“方法”の問題のように
聞こえるのですが、実際は主観的な目的が不公正であることをいうのですか?
947 :
氏名黙秘:2006/05/16(火) 16:24:10 ID:???
948 :
氏名黙秘:2006/05/16(火) 16:33:45 ID:???
>>947 ありがとうございます。
すると、発行決議のときに反対しそうな株主に通知を出さなかったとかは、決議自体の違法
事由にはなっても、不公正な方法には当たらないのですか?
そういう場合は、どうすればいいのですか?
(株主総会決議取消の訴えか、新株発行無効の訴えか、どちらをすればいいのでしょうか?)
949 :
氏名黙秘:2006/05/16(火) 16:37:14 ID:???
>>948 それは召集の手続が違反なんだから取消の訴えじゃん?
950 :
氏名黙秘:2006/05/16(火) 16:39:59 ID:???
でも株主総会決議を取消しても、新株発行の効力は自動的にはなくならないでしょう?
951 :
氏名黙秘:2006/05/16(火) 16:43:41 ID:???
じゃあ除権判決で
952 :
氏名黙秘:2006/05/16(火) 16:45:33 ID:???
新株発行無効の訴えでよい。
無効事由は法定されてないんだから。
他の方法では不可。
(訴えを持ってのみ主張可能、だから)
953 :
氏名黙秘:2006/05/16(火) 22:42:35 ID:???
行政法初心者で藤田(薄いほう)と塩野Tもってるんですけど、塩野の最後のほうに
出てる行政情報管理とか行政過程における私人のあたりって試験での重要度は低いですか?
954 :
氏名黙秘:2006/05/16(火) 22:53:17 ID:???
>>951 なんでいまさら除権判決が出てくるんだよw
とっくに消滅しただろうが。
955 :
氏名黙秘:2006/05/17(水) 00:30:21 ID:???
口頭弁論終結後の承継人、の定義については、実体法上の地位を承継したものというのが通説ですか?
956 :
氏名黙秘:2006/05/17(水) 00:32:58 ID:???
適格承継説。
957 :
氏名黙秘:2006/05/17(水) 00:38:43 ID:???
>>956 それって何か批判されてませんでしたっけ?
ちょっと思い出せないんですが、なにか不都合があったような・・
958 :
氏名黙秘:2006/05/17(水) 00:59:44 ID:???
>>953 そのへんは軽く流していいと思う(多分)
実際みんなどうしてるのかは知らん
959 :
氏名黙秘:2006/05/17(水) 03:56:19 ID:???
> 行政過程における私人
超重要だろ
960 :
氏名黙秘:2006/05/17(水) 09:09:59 ID:???
社長から不法行為をしてると聞かされた第三者が匿名でそれを取引先に告発した。
それにより取引先から事情聴取を受けたが
頑なに否定した社長は告発者を業務妨害で告訴した。
不正は事実で第三者は社長以外にも社員にも確認を取っていた。
第三者の罪責について論ぜよ。
961 :
氏名黙秘:2006/05/17(水) 10:20:50 ID:???
962 :
氏名黙秘:
何度も答えろw
マジレスすると不可罰
業務妨害の構成要件すら満たしていない。
以上