二段階創造説の] 手形・小切手法の勉強法2【復権

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1氏名黙秘
商法が大改正する中で新・旧司法試験で今年一番狙われやすいのは
商法総則と、ジュネーブから歴史を重ねるこの手形・小切手法である。
よってここに次スレを建立する。平成18年3月30日


前スレ
手形・小切手法の勉強法
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1134232806/l50
2氏名黙秘:2006/03/30(木) 13:02:36 ID:???
252  民法774条   2005/07/04(Mon) 14:15

〔手形〕
田辺光政……独自説多め。権利外観理論で大体一貫しているので、答案に使い易くはある。
川村正幸……通説に近い。読みにくさを指摘する声も。徹底した権利外観法理。コンパクト版として「基礎理論手形小切手法」
弥永真生……独自説が多い。
前田庸……厚い。(二段階)創造説。文章は分かり易い。
坂井芳雄……創造説、有因論、白地補充権概念不要論。通説的に考える部分も。
書研……判例ベース(発行説)。ただし出題範囲を超える記述もあるので注意。
末永敏和……非常に薄い。
《その他》
双書、SV、宮島、木内、丸山、(鈴木(竹))など

()内補訂
3創造説マンセー:2006/03/30(木) 13:43:34 ID:???
創造説かつ無因のセンセーいないの?
漏れはその立場なんだが、別に平気だよね
4氏名黙秘:2006/03/30(木) 13:45:15 ID:???
>>3
ノ)
5氏名黙秘:2006/03/30(木) 13:45:56 ID:???
>>3
間違えた私有因。
6氏名黙秘:2006/03/30(木) 13:49:03 ID:???
鈴木竹雄がかつて創造説かつ無因論
でも弟子の前田庸に説得されて有因論に変えた。
7氏名黙秘:2006/03/30(木) 13:49:28 ID:???
俺は川村先生使ってたな。確かに文章は読みづらいところが結構ある。
8氏名黙秘:2006/03/30(木) 13:50:28 ID:???
>>2
関俊彦「金融手形小切手法」もヨロ。
9氏名黙秘:2006/03/30(木) 13:54:34 ID:???
ハイハイハイ!
創造説で2年連続商法Aの漏れが通りまつよ。
10氏名黙秘:2006/03/30(木) 21:17:10 ID:???
>>1
もうじき参加するからちょっと待ちなー
11氏名黙秘:2006/03/31(金) 02:19:14 ID:???
の永井学長も2段階創造説
12氏名黙秘:2006/03/31(金) 04:26:38 ID:???
嬉しいな。
今時こんなスレができるとは思わなかっただけに。
二段階創造説の人って、まだ結構いるんだ。
私は、自分だけかと思ってました。
心強いです。
13氏名黙秘:2006/03/31(金) 04:32:38 ID:???
復帰組だけど純粋前田説です!w
最近じゃいないみたいね
14氏名黙秘:2006/03/31(金) 18:02:37 ID:???
>>3
浜田道代先生とかも二段階創造説移転無因ですね。
15氏名黙秘:2006/04/03(月) 04:55:20 ID:???
前田説の方にお聞きします、
入門と大系ではいくつか改説があったと聞きますがどのような点でしょうか。
16氏名黙秘:2006/04/03(月) 09:24:04 ID:???
手コキ法
Sだけで足りますかね
17氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:17:52 ID:zmCpXvxQ
Mもあるとうれしい。
18氏名黙秘:2006/04/06(木) 01:22:12 ID:???
手形廃止法律案作成を試みなさい
19氏名黙秘:2006/04/06(木) 03:11:35 ID:???
手形取引の安全確保の要請
独自的財貨性
11条3項
法自体が発生と移転を区別して規定
20氏名黙秘:2006/04/06(木) 14:20:00 ID:???
財貨なんて鈴木全集全盛時代では当たり前だったんだろうな。
前田入門には出てこないよ。
21氏名黙秘:2006/04/06(木) 14:20:34 ID:???
イルカ先生が二段階創造説のようです。
22氏名黙秘:2006/04/06(木) 14:47:30 ID:???
キレる奴はみんな二段階創造説
23氏名黙秘:2006/04/06(木) 15:03:47 ID:???
手形取引の安全を極限にまで高めるためには、早期に手形債務を発生させる
とともに、善意取得(16条1項)の機会を拡大する必要がある。そのためには、
手形理論として二段階創造説を採用することが望ましい。


なんて答練で書いても、?なんてコメントが帰ってきたw
24氏名黙秘:2006/04/06(木) 15:05:09 ID:???
論証自体が稚拙だからじゃないのですか?
25氏名黙秘:2006/04/06(木) 15:10:14 ID:???
>>24
どこが稚拙なの?
26氏名黙秘:2006/04/06(木) 16:04:10 ID:???
必要性だけしかも客観的な裏付け無しに書いてるところ
27氏名黙秘:2006/04/06(木) 16:13:57 ID:???
客観的な裏付け?

なにそれ?
28氏名黙秘:2006/04/06(木) 18:14:55 ID:???
>>26
見本プリーズ
29氏名黙秘:2006/04/06(木) 18:25:17 ID:???
そこまでの義務>28はないわな>26
30氏名黙秘:2006/04/06(木) 18:31:25 ID:???
すみませんが教えてください

手形行為独立の原則って、具体的にはどういう事例で書けばいいんでしょうか?

善意取得、権利外観法理、人的抗弁の切断とかじゃ説明できないんでしょうか。

手形小切手は余り手をつけてなかったもんで、馬鹿質問だと思いますがよろしくお願いします。
31氏名黙秘:2006/04/06(木) 19:07:52 ID:???
>>24
市販の論証集で二段階創造説の論証は取引の安全しか書いていないと
言っても過言ではない。それに比べれば、>>23の論証は取引の安全と
創造説の間にワンクッション置いてある点で優れている。

許容性や条文指摘がないという意味で>>24を書いているならば、それは
違うだろうと思う。契約説の論証では手形学説も法律行為論に立脚する
のが妥当である、と言う程度しかないだろ?せいぜい民法97条を挙げる
小塚流の論証があるくらいか。
32氏名黙秘:2006/04/06(木) 19:22:27 ID:???
手独は先行する手形行為が無効な時に問題になる。
たとえば
A(振出)→B(裏書)→C(裏書)→D(所持人)
の時に、先行するBの裏書が無効だったとする。
それにも関わらず、DはCに裏書人の責任を追及できるか、とか。


>all
創造説を採ることは答案に表現する?
俺は常に、
「手形は債権譲渡における取引安全の見地から認められた法技術である。
したがって、その解釈にあたっても民法解釈よりも取引安全に配慮する必要がある。
そして、手形行為においては、手形と認識して署名した段階で手形債務の発生を認める二段階創造説の立場が取引安全に資すると考える。
以下、この立場を前提として本問について論じる」
と書いてるんだが、このコピペについて批評してもらえると嬉しい
3330:2006/04/06(木) 19:36:58 ID:???
>>32

ありがとうございます。

とにかく一から基本書読みます。。
34氏名黙秘:2006/04/06(木) 19:45:38 ID:???
>>32
>手形は債権譲渡における取引安全の見地から認められた法技術である。

俺なら、「民法の特別法たる手形法は、手形取引の安全を高めることを
目的とした技術的性格の強い法律である。」と書く。
キーワードは、特別法、手形取引、技術性。
特別法と技術性を強調することで、手形行為の法的構成を民法の法律行為
とは別個のものとできる。債権譲渡と書くよりも手形取引と書くか、または、
手形債権の譲渡だろう。

で、こう書くことによって、民法解釈よりも手形法解釈において取引の安全
を確保するような解釈が要請されるのだ、ということにスムースに繋がる。

もひとつ。手形取引の安全に資するためには、可能な限り早期に手形債務を
発生させるべきだろう。そうすることによって善意取得の機会が増えるから、
手形取引の安全がそれだけ確保できることになる。>>23の論証はいいと思う
のだが。
35氏名黙秘:2006/04/06(木) 19:53:52 ID:???
>>30
前田入門を読めば解決!
36氏名黙秘:2006/04/06(木) 19:58:36 ID:???
新司法試験でも手形小切手は範囲になってるの?
関東系のローは授業で軽く触れる程度ぐらいが多いみたいなんですが・・。
37氏名黙秘:2006/04/06(木) 21:52:19 ID:???
>>23
厳しめの添削者として細かくつっこみを入れてみる。

>手形取引の安全を極限にまで高める
なぜ「極限にまで」高める必要があるのか?バランスを欠くのではないか?

>ためには、早期に手形債務を発生させるとともに、善意取得(16条1項)の機会を拡大する必要がある。
手形取引の安全を極限にまで高めるために、
なぜ早期に手形債務を発生させ、16Tの機会を拡大する必要があるのか?
そして、それらだけで「極限にまで」高めるのに足りるのか?
少し説明不足。まあでもだいたい伝わるか。

>そのためには、
なぜ早期に手形債務を発生させ、善意取得(16条1項)の機会を拡大するために二段階創造説を採る必要があるのか?
つながりが不明。
まあ、以下で二段階創造説の内容を書いておけば伝わるが。

>手形理論として二段階創造説を採用することが望ましい。
具体的にどういう説なのか説明してくれないと、その説を正確に理解できてるか判定しにくい。
これが一番まずいところだと思う。

以上のように、一読でよく分からないところ・つっこみどころのある論証は、
「なるべく」しないようにした方がいいと思う。
…とはいえ、時間制限もあるし、他の論証と比べてみればいい方かも。

あと、論じる必要のないところで二段階創造説の論証をするのは、少なくとも印象が悪いと思う。
3832:2006/04/06(木) 22:06:18 ID:???
>>34

やっぱり手形債務発生を早めるのは16Uの適用範囲を広めるためということにも触れるべきか…
あと、特別法の指摘は参考になった。
どうもeがと。
39氏名黙秘:2006/04/06(木) 22:26:43 ID:???
16条2項の適用範囲が広がりすぎてしまうのはむしろ創造説の欠点なのでは。
その点,鈴木・前田はどう考えてるんだろう。
40氏名黙秘:2006/04/06(木) 23:12:39 ID:???
>>39
欠点どころかそれが優れた点なのだよワトソン君。
全て単一の制度で矛盾無く明快な説明が可能なのだから。
41氏名黙秘:2006/04/06(木) 23:16:00 ID:???
16条2項ばかりになるのはバランスを欠き,本来法が予定していない事態だと批判されていたはず。
42氏名黙秘:2006/04/06(木) 23:24:21 ID:???
>>41
その批判は契約説的発想が前提となっている。
創造説からすれば痛くも痒くもない。

伝統的な民法の考え方からおさらばするのが
創造説の動機となっている。我妻栄だって
創造説だったのだよ。無因論だけどな。
43氏名黙秘:2006/04/07(金) 02:58:03 ID:???
>>37
そういう感覚をそもそも持ち合わせてない人みたいだから言っても無駄では?
44氏名黙秘:2006/04/07(金) 19:32:54 ID:???
>>37
手形理論において最も静的安全を志向するのが小橋説(契約説オンリーで外観理論援用なし)、
最も動的安全を志向するのが創造説なのは周知の通り。そして動的安全か静的安全かは解釈者
が任意に選択する政策的価値判断であり、学説選択に際しての世界観に帰着するもの。
なぜ動的安全を重視するのか、なぜ静的安全を重視するのか、その根拠を説明した答案を見た
受験生はいないだろうし、またそうした指摘を求められているとも思われない。

「極限にまで」という表現に疑義を抱いたようだが、可及的に、可能な限り、と言い換えても
構わない。故木内宣彦教授の特別講義を読んでみて、二段階説を評して、法律行為をいわば
「原子核にまで分解している」という表現に出会った。ここから類推して創造説は手形取引の
安全を高めるという動機、権利の流通性を高めるという動機が、手形学説の中で最も闡明であることを示す意味も込めて、手形取引の安全を「極限にまで」高めるという表現にした次第。
静的安全を無視するわけではないのでバランスを欠いているとまでは言えないだろう。

手形債務の早期成立こそが、交付欠?の場面における手形取引の安全確保に資する。なぜなら、
契約説や発効説よりも善意取得の機会が多くなるから、手形取得者の保護、すなわち、手形取引の安全につながるのは誰の目にも明らかだろう。本来ならば、もう一つ、物的抗弁の発生を
可及的に排除することも、論証の中に組み入れてもいい。二段階創造説では抽象的効果意思
のみで手形債務が発生するから。

二段階創造説とは、手形が作成されれば、手形の交付がなくても、手形債務の成立を認める立場
である。

最後に。良く出来た二段階創造説の論証にお目にかかった受験生は多くはないだろう。出来れば
見てみたいものだ。
45氏名黙秘:2006/04/07(金) 23:09:45 ID:???
他説から揶揄される表現を自説の根拠に使ってどうするよ
日本語力低いんじゃねーの
46氏名黙秘:2006/04/08(土) 00:23:31 ID:???
>>44
はげどう。

スレタイらしくなってきた。

ここらへんで交付契約説の燃料キボンヌ
47氏名黙秘:2006/04/08(土) 00:34:09 ID:???
「技巧的すぎる」ってのが創造説への典型的批判だよね。
それって批判というより、むしろ誉め言葉。

「おまえは、顔立ち整いすぎる」
「金ありすぎる。自分で稼ぐ喜びをしらない」
「チンポでかすぎる。それじゃあ女が痛がる」

すべて、最後に行き着く感情的批判にすぎない。
創造説まんせー
48& ◆BL0Z2aP/2M :2006/04/08(土) 00:40:27 ID:???
実務に架橋できない理論と先日某手形の大家がけなしてた 元も子もない
49氏名黙秘:2006/04/08(土) 00:43:21 ID:???
それをいったら新訴、結果無価値の立場ねー

つか、判例は(交付献血の場面では)創造説じゃない?
それともあれは発行説になるのか?
50氏名黙秘:2006/04/08(土) 01:35:04 ID:???
なんか低学歴が自分の論証に固執してるなw

>>37の突っ込みはさすがと思わせる
そういう感覚を持ち合わせてない奴は、原因も分からないまま毎年落ち続ける
「論文は水物」と言い続けて・・・w
51氏名黙秘:2006/04/08(土) 01:59:38 ID:???
>>46
わざわざ、法行為の原則を曲げてまで創造説を採る必要はないのであります。
え〜交付契約説に付け加える権利外観と言いましても、
手形として認識し任意に署名したことを帰責事由として認めればよいのであります。(自爆)

>>48-49
ドイツ手形条例時代は創造説がはなやかだったし、
法体系は若干違うが英米手形は創造説だと聞いたことがある。
民事訴訟法の新訴訟物説(訴訟法説)はドイツとアメリカでは実務。
52氏名黙秘:2006/04/08(土) 12:14:07 ID:???
平出慶道教授の手形小切手法の評価は?
53氏名黙秘:2006/04/08(土) 13:52:23 ID:???
>>50
極限というのと創造説を定義してないことだけだろ?
それで突っ込みがさすがとはお宅も大したことはないね。
54氏名黙秘:2006/04/08(土) 15:17:33 ID:???
延々負け惜しみを続けるバカ
55氏名黙秘:2006/04/08(土) 17:16:59 ID:???
>>54
こいつ泣いてらぁw
56氏名黙秘:2006/04/08(土) 18:30:34 ID:???
話を戻すと、
>>48
創造説が実務に架橋できないというのは、準備書面なんかに手形債務負担行為
なんてことは書かないから、というのが理由です。通説でも、頭の中では、
手形債務の成立の場面と手形権利の移転の場面を想定しているから、別に
創造説がおかしいというわけではない。

>>51
権利外観理論がおかしいのはいかなる根拠で債務の発生を認めるのかが
明確でないという点にある。当事者の意思ではないし、法律の規定でもない。
条理に基づいて債務の発生を認める?民法の法律行為理論に従って契約説
に立脚しているにもかかわらず、法律行為の理論では認めがたいことを
手形法になると、どうして認めるのでしょうか?

…これが、創造説から契約説+権利外観理論の立場に対する批判です。
57氏名黙秘:2006/04/08(土) 18:37:55 ID:???
創造説というよりも、二段階行為説の枠組みで論点を整理することが
肝要だし、これが非常に見通しをよくするし、例えば上のほうにある
手形行為独立の原則の論点にしても、前田説は単純明快極まりない。
ただ手形外の法律関係のところが若干分かりにくいというか、片面的
構成をとっていることに注意すればいいのではないかと思う。
58氏名黙秘:2006/04/08(土) 19:35:21 ID:???
>>51
自爆するな(藁


>>57
なんで前田が権利濫用理論を採用してるのか分からない
59氏名黙秘:2006/04/08(土) 19:57:37 ID:???
>>58
>権利濫用理論

権利濫用はあらゆる法律に共通する理論であって、これを採用することは
別におかしくはない。念のために言うと、これは権利外観理論ではない。

権利外観理論が、条文解釈の理論的根拠として援用される限りにおいては
別におかしくもなんともないが、権利外観理論は債務が発生する根拠には
ならないのではないか?というのが根本的な疑問である。通説の学者は
ダンマリを決め込んでいるのではないのか?

過去の判例において外観理論によって債務を発生させた例はないと思うが。
坂井芳雄氏も、外観理論で債務を発生させるのは妥当でない、と言っていた
と聞く。そうなれば、坂井氏が創造説に傾くのは自然なことだろう。

そうすると、>>51の「法行為の原則を曲げてまで創造説を採る」というのは
債務発生の根拠という面においては、伝統的な法律行為論に忠実であるの
だから、いささか行き過ぎの批判といえなくもない。
60氏名黙秘:2006/04/08(土) 22:10:45 ID:CneDU4Fa
今年は坂井(理解+要件事実)と要件事実マニュアル等で答案まとめ直したんだけど、誰か採点してよ。
過去問ならほとんどアップできるよ。
近年除く。
61氏名黙秘:2006/04/08(土) 22:16:41 ID:???
>>60
旧司かな?
平成14年Aをアップしてみたら?
62氏名黙秘:2006/04/08(土) 22:34:50 ID:???
判例だけで受かるんだけどなぁ・・・
実務では判例以外邪魔でしかないし・・・
63氏名黙秘:2006/04/09(日) 00:09:32 ID:???
>>2
高窪、平出、福瀧、田中誠二もよろしこ
64氏名黙秘:2006/04/09(日) 01:28:09 ID:???
>>62
現法曹の半数以上は創造説で勉強してきたはず
共通の土台、話題、そして教養としての創造説

二段階は知らないじいさんも多いかも
65氏名黙秘:2006/04/09(日) 11:42:09 ID:???
まあ、判例が否定しているのは、二段階創造説の移転有因説を貫くらいかな。
あとは、何説でも判例として解釈できる。
66氏名黙秘:2006/04/09(日) 13:40:47 ID:???
>>63
何か一言レビューを付けてくれると助かる

>>59
念のため権利外観理論と混同はしていないからね

権利濫用が手形で何故おかしいかは松田裁判官の反対意見を見てみるといい
それと創造説だと権利濫用理論でわざわざ否定する必要性が少ない
67氏名黙秘:2006/04/09(日) 15:12:16 ID:???
>>61
どうも。平成14年はちょうど最近考えてたところでした。
ただ、答案がないので、構成だけになります。
自分なりには一応カタが付いた問題なんですが、周りとはかなり構成が違ってます。
思考過程の大枠がずれてないかチェックしてもらえれば嬉しいです。

他の方も感想があればよろしくお願いします。
6860番:2006/04/09(日) 15:14:17 ID:???
【問題】 平成14年第二問
Aは,平成14年4月1日,Bに対し,同年5月31日を満期日とする約束手形を振り出した。
Bは,同年4月10日,白地式裏書の方式で,この手形に裏書人(第1裏書人)として署名した上,
Cに手渡すべく,この手形をBの使用人Dに託した。
ところが,Dは,無断でこの手形の満期日の記載を「平成14年6月30日」と書き換えた上,Cに手渡さないまま,
同年6月10日,この手形に自ら裏書人(第2裏書人)として署名し,これをEに譲渡した。
Eは,平成14年7月1日,この手形を支払のために呈示したが,Aによりその支払を拒絶された。
1 Eは,Bに対し,手形上の責任を追及することができるか。
2 Eは,Dに対し,手形上の責任を追及することができるか。

【構成】
設問1 E→B手形金請求
1 請求原因
(1)手形要件OK
(2)Bの債務負担は? 署名のみ交付契約ないので問題
  → 債務負担の根拠は署名にのみ求めれば足りる(動的安全確保)。あとは権利帰属の問題。
  → したがって、振出人欄に署名したBは債務負担。
(3)Eへの権利帰属は? B裏書の被裏書人欄は白地だが裏書連続による権利推定を受けるか問題
  → 裏書連続は外形的に判断。ただ、白地式裏書の場合は裏書連続OK(16条1項4文)。したがって権利者推定受ける。
  → ただ、Dにつき権利移転の断絶 → 無権利の抗弁(権利推定を覆す抗弁)肯定 ∵期限後裏書により善意取得できない
  → したがって、EはBとの関係で無権利者。
(4)遡求条件は? 変造あり、支払呈示期間算定の基準が問題
  → Bは「変造前の署名者」として5月31日満期の債務を負う。Eの呈示は支払い呈示期間を超えた無効な呈示。
  → したがって、遡求条件なし。
2 よって、E→B手形金請求は認められない。
6960番:2006/04/09(日) 15:15:23 ID:???
設問2 E→D手形金請求
1 請求原因
(1)手形要件OK
(2)Dの債務負担は? 裏書と独立原則の関係が問題
  → 独立原則は手形行為の文言性に基づく当然の帰結。裏書にも債務負担の意思を観念できる。
  → 悪意の取得者も排除されない(当然説)
  → したがって、裏書人欄に署名したDは債務負担。
(3)Eの権利帰属OKは? 権利推定が覆されるかが問題
  → Dにつき権利移転の断絶 としても善意取得OK ∵Dとの関係では期限後裏書ではない。
  → したがって、EはDとの関係で手形上の権利者。
(4)遡求条件は? 変造あり、支払呈示期間算定の基準が問題
  → 「変造後の署名者」Dの負う手形債務は満期6月31日。7月1日に行ったEの呈示は支払呈示期間内のものであり有効。
  → したがって、遡求条件OK
2 よって、E→D手形金請求は認められる。

以上
70H14合格者:2006/04/09(日) 15:44:03 ID:???
おぉ! こんなスレが立っていたとは…。

 感 動 し た ! !

しかも,平成14年度の問題を検討しているとは。
よし,私の創造説ベースの再現答案を公開してみよーぢゃないか!
(周り人間に特定されてしまう可能性もあるわけだが…。)
71H14合格者:2006/04/09(日) 15:47:18 ID:???
1 小問1、Bに対する手形上の責任追及の可否
(1) EがBに対する手形上の責任を追及することができるには、まず、Bに手形債務が発生していることが必要である。
 そこで、Bに手形債務が発生しているか。本問では、Bは約束手形に白地式裏書の方式で署名しているが、手形はCに
 手渡されていない。そこで、交付欠缺裏書でも手形債務が発生するか、手形理論が問題となる。
  思うに、手形が転輾流通する性質のものであることに照らし、手形取引の安全の見地より、なるべく早期に手形債務
 の発生を認めるべきである。そこで、手形債務負担意思に基づく手形の作成・署名があれば、交付が欠缺しても手形債
 務が発生すると解する(創造説)。
  そして、裏書も、担保責任(77条1項1号、15条1項)を負う点で、2次的には手形債務を負担するものといえ、
 他の手形行為同様、手形理論が適用されると解する。
  本問のBも、白地式裏書の方式で署名しており、担保責任負担の意思に欠ける事情も認められない。したがって、B
 に手形債務が発生している。
(2) しかし、Eの前主Dは、手形上の権利者ではなく、Eも手形上の権利を取得し得ないのが原則である。
  もっとも、本問手形は裏書の連続が認められるので、EがDの無権利について悪意又は重過失ない限り、手形上の権
 利を善意取得(77条1項1号、16条2項)する。
(3) としても、本問手形は満期日の記載が「変造」(77条1項7号、69条)されている。Bは「変造前ノ署名者」で
 あり(69条後段)、原文言に従った責任を負うに止まる。
  したがって、Bの遡及義務についても、満期日は原文言に従って平成14年5月31日であり、満期日及びそれに続
 く2取引日以内に支払呈示のない本問では、Bの遡及義務は消滅する(77条1項4号、53条1項2号、44条3項)。
  よって、EはBに対して手形上の責任を追及することができない。
72H14合格者:2006/04/09(日) 15:49:30 ID:???
2 小問2、Dに対する手形上の責任追及の可否
(1) これに対し、Dは変造者であり、その後の裏書についても「変造後ノ署名者」(69条前段)にあたる。そこで、E
 の平成14年7月1日になした支払呈示も、変造後の記載たる「平成14年6月30日」の満期日記載から2取引日以
 内といえ、Dに対する関係では有効な支払呈示があったといえる。
  そこで、Dが遡及義務を負担していれば、EはDに対して手形上の責任を追及することができる。
(2) では、Dは裏書に基づいて遡及義務を負担しているか。本問では手形が変造されており、手形行為独立原則(77条
 2項、7条)が裏書にも適用されるか問題となる。
  この点、手形行為独立原則は、手形の文言性から当然に認められる原則と解される。
  そして、前述のように、裏書も2次的には手形債務負担の意思が認められる点で他の手形行為と変わりなく、裏書に
 も手形行為独立原則が適用されると解する。
  したがって、本問でも手形行為独立原則が適用され、Dは変造後の文言に従った遡及義務を負担している。よって、
 EはDに対して手形上の責任を追及することができる。
                                                 以 上  
73氏名黙秘:2006/04/09(日) 16:02:14 ID:iNfk7E6x
取引の安全を過度に強調している
闇金の正当化に熱心な人達がたまってるのはここですね。
74氏名黙秘:2006/04/09(日) 17:37:22 ID:???
>>70
タイミングよすぎw
おかしいw
75氏名黙秘:2006/04/09(日) 17:38:49 ID:???
形式的資格者とか実質的無権利者とか
前田のフレーズが聴きたいね
76氏名黙秘:2006/04/09(日) 18:24:42 ID:iNfk7E6x
借金取りの片棒を担ぐ理論など滅べよ。
理論のための理論より、市民のための理論を。
という私は関説支持。
77氏名黙秘:2006/04/09(日) 18:49:24 ID:???
手形取引の安全とヤミ金を結びつけるあたりが理解不能。
手形制度の信用を高めることは(さしたる担保もない)中小企業の資金需要に資していたわけですが。
電子債権制度の創設についての議論も手形理論の考え方が大きく影響してるんですけどね。
78氏名黙秘:2006/04/09(日) 19:19:30 ID:???
>>68
手形債務者が手形の所持人からの手形金の請求を拒むには、
@所持人が手形を承継取得していないこと
A所持人が善意取得していないこと
を主張立証する必要がある。しかるに、>>68の構成では、その点が明確でない。
承継取得と原始取得が混同しているのではないだろうか?あるいは、所持人の
形式的資格と実質的権利について未分離であるかのように読めるのだがどうで
あろうか?

なお@とAに関しては、坂井芳雄「理解」の裏書の連続の箇所を参照されたい。

(言わずもがなであろうが、>>71の上から12行目は「承継」取得しないのが原則である、
と明示すべきであろう)
79氏名黙秘:2006/04/09(日) 19:27:09 ID:???
>>68
Bの債務負担は創造説によるのだが、差し支えなければ、>>71のように
答案例を示してもらえないだろうか?なお、ここは判例の見解を書いて
おけばいいと思う。判例の規範をそのまま書くのであれば受験的な論証
は不要である。

参考までに。

手形の流通証券としての特質にかんがみれば、流通におく意思で約束手形に
振出人としての署名または記名押印をした者は、たまたま右手形が盗難・紛失
等のため、その者の意思によらずに流通におかれた場合でも、連続した裏書の
ある右手形の所持人に対しては、悪意または重大な過失によつて同人がこれ
を取得したことを主張・立証しないかぎり、振出人としての手形債務を負う
ものと解するのが相当である。
 こ
80氏名黙秘:2006/04/09(日) 19:34:08 ID:???
>>79は、
S46.11.16(第25巻8号1173頁)
のもの。

ちなみに、>>66の松田判事の反対意見は、
S43.12.25(第22巻13号3548頁)
にあるものですな。
81氏名黙秘:2006/04/09(日) 19:43:46 ID:???
>>68
あと、これは趣味の問題かもしれないし、俺には未だ解決できないが、
見出しに「請求原因」と掲げてあるので、変造がいかなる形で問題に
なるのかについて、一言断っておいたほうがよいのではないかと思う。

変造の抗弁は、その抗弁というネーミングにもかかわらず、要件事実の
俎上にはのぼってこないものであり、坂井氏の表現だと「証拠弁論」として
出てくるものだからである。

その点、>>71のほうは、要件事実的整理に拘らないちゃんぽんのような
答案だから、読んでいる方もその点についての位置づけについては諦め
があると言ったら言いすぎだろうか?w
82氏名黙秘:2006/04/09(日) 19:46:21 ID:???
>>71は、当時としては、かなり高得点ではないだろうか。
俺なら28〜30点を付けたい。
8360番:2006/04/09(日) 20:02:30 ID:???
>>70
参考になります。
ネット上で公開してますか?
なら読んだ可能性あり。

>>78
権利推定を覆す抗弁事実として@Aが必要であることは了解しています。
一応その辺りはみっちりやったので。
ただ表現がまずかったようです。

本問の場合、
@の事実としては、無権利者Dの介在によりB→Eの権利移転は断絶している。
Aの事実としては、権利移転の断絶以降の善意取得の不存在が求められるところ、Eは善意取得をしていない。
なぜなら、変造前の署名者Bとの関係では、Dの裏書は期限後裏書であり、流通性の保護を図るべき必要のない期限後裏書によっては、善意取得をなしえないから。
という理解でよろしいでしょうか。

あとこの問題で気になるところは、EのBに対する請求は訴求条件の具備で切れるにも関わらず、なお抗弁事由である権利推定を覆す抗弁等まで触れる必要があるのか、というところです。
問題的には、白地や期限後裏書を噛ましているところから推測すれば、善意取得云々について書かせたそうではあるが、論理的には特段考察する必要がない事項ですよね。
どうなんでしょう。
8460番:2006/04/09(日) 20:08:59 ID:???
>>差し支えなければ答案例を
他の答案でもよいですか。是非、見て欲しい問題が色々とあるのですが。
主張・反論、攻撃・防御の型で書かれた答案というのがほとんど存在しないので(存在していたとしても否認も、抗弁も、何もかもごちゃごちゃ)、
時間があるときにでも目を通して簡単な指摘をもらえれば嬉しいです。
一応、債務負担については創造説に立つ答案ということでスレの趣旨とも大きく異ならないだろうし。
85氏名黙秘:2006/04/09(日) 20:16:22 ID:???
田中耕太郎

├松田二郎(兄弟子)

└鈴木竹雄(弟弟子)
 @北沢正啓→浜田道代(二段階創造説無因論)
 A平出慶道→大野正道(二段階創造説・相対的有因論)
 B竹内昭夫→神田秀樹?
 C前田庸(二段階創造説・絶対的有因論)
 D関俊彦(反創造説)

石井→鴻→江頭のラインは創造説ではない。
86氏名黙秘:2006/04/09(日) 20:22:34 ID:???
>>84
辰巳の柳沢の答案嫁。
絶対要件事実主義かつ絶対判例主義。
かなり勉強になる。
俺も彼の講義受けて、手形だけは要件事実型で答案書いてる
87氏名黙秘:2006/04/09(日) 21:36:11 ID:???
>>86
もう手にはいらんぞ
8860番:2006/04/09(日) 22:02:28 ID:???
平成14年の構成を答案化しました。
家に帰ったらアップします。

>>86
情報ありがとう。今年も落ちたら検討してみます。
89氏名黙秘:2006/04/09(日) 23:01:23 ID:???
おまえら、択一は大丈夫か?
90氏名黙秘:2006/04/09(日) 23:21:58 ID:???
よ・ゆ・う(嘘)
頭の体操がてらスレ覗いてるだけ。
どこまで下三引っ張るか悩ましいよね。
とりあえず、4月14日までは夜は下三やる
91氏名黙秘:2006/04/09(日) 23:52:19 ID:???
人間ドラマから手形法入門読んどけ
9270-72:2006/04/10(月) 00:13:58 ID:???
個別的にリコメせずに書かせて頂きます。

まず,試験は,自分の意見を表明するものではなく,
解答に必要な限度で論証すればいいだけだと思っています
(その意味で,二段階創造説は,この問題では書きにくい。)。
ですので,期限後裏書などの話は,不要だと思いますね。
要件事実論や主張整理型の答案形式も,
少なくとも旧試験レベルでは,固執する必要はないと思います
(なお,当時は要件事実論なぞ勉強していなかったので,
諦める以前の問題ですけどね。)。

点数ですが,当時は,権利外観論ベースの受験生が
軒を連ねてドツボに嵌って逝ったようですから,
相対的には,27〜28点程度はとれてるかもしれませんね。
書いてるときは,こんな問題,10条類推なんて書くよりも,
訴求権保全効の根拠条文示した方が遙かにマシやろ,
よしよし,2頁で25点だな,と思っていましたが。

判例ですが,裏書の場合,裏書であることを認識して署名していれば,
流通に置く意思が欠けるケースはおよそ考えられない気がしますから,
私は,昭和46年判例をそのまま書くのには,若干抵抗感がありますね。

この答案は,ウェブサイト上に掲載したことはありません。
93氏名黙秘:2006/04/10(月) 00:28:10 ID:???
質問。
変造前の署名者との関係では、期限後裏書についても変造前の満期を基準に考えていいんだっけ?
ど忘れしたw
今出先なんで本がないでつ。
誰か教えてくらさい。
9460番:2006/04/10(月) 00:56:34 ID:???
第1 設問1
1 手形所持人Eは裏書人Bに対して、手形上の責任を追及することができるか。
2 Bは担保責任(15条1項)を負担するか。
(1) Bは本件手形に署名はしたものの、いまだこれを交付・発行していない。
Cに手渡すべくDに預けただけである。このような場合であっても、Bは担保責任
を負担するか。
(2) 思うに、手形債務の負担は、手形要件の具備された手形の所定欄に署名を
行った事実をもって認められる。なぜなら、転々流通する手形の性質に鑑みれば、
動的安全確保の観点から、手形債務の発生は可及的早期に確定し、後は権利移転の
問題として扱うことが相当だからである。そして、裏書の担保責任も、裏書人の署
名を根拠に発生する意思責任と解されるから、この理屈が妥当する。
(3) したがって、本件手形の裏書人欄に署名をしたBは、担保責任を負担する。
3 では、手形上の権利はEに帰属するか。
(1) 裏書の連続ある手形の所持人は、手形上の権利が帰属する者と推定される
(16条1項)。そこで、まずEの所持する手形に裏書の連続が認められるかが問
題とされるべきである。
(2) この点、本問においてEが所持する手形の第1裏書の被裏書人欄は、白地
である。そこで、一見すると、手形の外観上裏書の連続は認められないとも思える。
しかし、「白地式裏書に次で他の裏書あるときは…白地式裏書に因りて手形を取得
したるもの」(16条1項4文)と看做されるから、Dは白地式裏書により手形を
取得したと推定され、AからEに至るまでの裏書の連続が認められる。
9560番:2006/04/10(月) 00:57:49 ID:???
(3) もっとも、裏書の連続は所持人における手形上の権利の帰属を推定するに
止まる。そこで、別途、@所持人に至るまでの権利移転の断絶、A善意取得の不存
在が主張・立証されれば、裏書の連続ある手形の所持人であっても、手形上の権利
が帰属しない者として取り扱われる。
(4) この点、本問においてBは何人に対しても手形を交付しておらず、手形上
の権利はBからDに移転していない(@充足)。また、裏書により手形を取得した
のではないDは当然のこと、裏書により手形を取得したEについても善意取得が成
立する余地はない。なぜなら、6月10日付けのDの裏書は、「変造前の署名者」
(69条)として5月31日満期の手形債務を負担するBとの関係では、期限後裏
書(20条)に該当する。そして、期限後裏書においては、動的安全の保護を図る
べき要請がなく、16条2項は適用されないからである(A充足)。
(5) したがって、手形上の権利はEに帰属しない。
4 では、遡求条件は具備されているか。
(1) 「変造前の署名者」(69条)として5月31日満期の手形債務を負担す
るBとの関係において、7月1日に行ったEの支払呈示は、支払呈示期間(38条)
を過ぎた無効な呈示である。このような呈示によって、遡求権を保全することは不
可能である(44条)。
(2) したがって、遡求条件は具備されていない。
5 よって、手形上の権利者ではなく遡求条件を具備しないEは、Bに対して、手
形上の責任を追及することができない。
9660番:2006/04/10(月) 00:58:46 ID:???
第2 設問2
1 手形所持人Eは裏書人Dに対して、手形上の責任を追及することができるか。
2 Dは担保責任(15条1項)を負担するか。
(1) 思うに、裏書の担保責任の負担は、裏書人欄に署名した事実をもって認め
られる。このことは、上記第1、2で述べた通りである。
(2) 本問において、Dは手形要件の具備された手形の第2裏書人欄に、手形要
件の記載を確認した上で、自らの意思に基づいて署名を行っている。
(3) したがって、Dは担保責任を負担する。そして、このことは手形の文言性
に基づく当然の帰結であるから、所持人Eの主観によって左右されない。
3 では、手形上の権利はEに帰属するか。
(1) Eは裏書の連続ある手形を所持する者であるから、手形上の権利者として
推定される。
(2) さらに、6月10日付けのDの裏書は、「変造後の署名者」(69条)と
して6月30日満期の手形債務を負担するDとの関係において、期限後裏書(20
条)に該当しない。つまり、Eは裏書の連続ある手形を手形法固有の権利移転方式
により取得した者として、手形上の権利を善意取得することができる。
(3) したがって、手形上の権利はEに帰属する。
4 では、遡求条件は具備されているか。
(1) 「変造後の署名者」(69条)として6月30日満期の手形債務を負担す
るDとの関係において、7月1日に行ったEの支払呈示は、支払呈示期間内(38
条)になされた有効な呈示である。そこで、この呈示によって、Eの遡求権は保全
されている(44条)。
(2) したがって、遡求条件は具備されている。
5 よって、手形上の権利者であり遡求条件を具備するEは、担保責任を負担する
Dに対して、手形上の責任を追及することができる。

以上
9760番:2006/04/10(月) 01:16:44 ID:???
>>解答に必要な限度で論証すればいいだけだと思っています
>>(その意味で,二段階創造説は,この問題では書きにくい。)。
そうですかね。この問題、交付契約説とかで書くとぐちゃぐちゃになりませんか。
特に、権利外観法理で治癒される範囲等が良く分からない。

>>期限後裏書などの話は,不要だと思いますね。
これも不同意。必須事項ではないにしても、加点事由。
善意取得を障害する事由として典型だし、特に本問では期限後裏書の記述を通じて最も聞きたいことあろう「変造」の理解を示すことができるので。

>>要件事実論や主張整理型の答案形式…固執する必要はないと思います
これは同意。こういう形式面に配点ないだろうというのは感じてます。ナンバリング同様、趣味・嗜好ですね。

>>変造前の署名者との関係では、期限後裏書についても変造前の満期を基準に考えていいんだっけ?
と私は考えました。推測です。文献あるのかな?

98氏名黙秘:2006/04/10(月) 01:23:20 ID:???
>>95素朴な疑問

>(5) したがって、手形上の権利はEに帰属しない。
>4 では、遡求条件は具備されているか。

Eに手形上の権利が帰属しないのに、どうして訴求について検討することが
必要であり、また、可能なのか?お馬鹿なおいらに教えてください。
99氏名黙秘:2006/04/10(月) 01:36:31 ID:???
>60番
乙。
読ませてもらって、俺なりの感想を。
1.個人的には、最初に裏書の連続→形式的資格の推定(16T)としてから、Bの抗弁を順に挙げていくほうが読みやすいと感じた。
2.設問1で承継取得と善意取得を否定したら、遡及権保全の話は必要なくなるはず。
でも、本問では明らかにソコを聞いてるから、善意取得については場合分けたほうがいいと思った。

以上、受験生の感想でした(^^)
100氏名黙秘:2006/04/10(月) 01:38:54 ID:???
>善意取得については場合分けたほうがいいと思った。

そ、主観によって場合わけ。民法と一緒。
10160番:2006/04/10(月) 01:39:38 ID:???
いや、実際ないんだよ。検討する必要。
何なら、設問1は、訴求条件不具備よって棄却、で終わると思うし。
ただ答案上それじゃマズイだろ、ということで配点ありそうなところを広く浅く。
それだけっす。

自分の筋だと設問1は権利帰属が訴求条件かで切れるんだけど、
両者を並列的に書いて両者とも否定することも、答案的には問題ないと思うんだけどなぁ。
むしろスルーする方が怖い。

ではまた後日。
10299:2006/04/10(月) 01:41:58 ID:???
訂正。
善意取得は69条で切ったのね…
場合分けの余地なんかないねスマソ

でも69条は期限後裏書にも使えるのか?
上に同じ疑問あったけど、よくわからない。
署名者が責任を負う話と、手形取得者の保護の話は次元がちがうようにも思えるが…
103氏名黙秘:2006/04/10(月) 01:50:05 ID:???
勉強になります。

やっぱり私も期限後裏書のところが引っかかります。
手持ちの文献には記述が見当たらず・・・
104氏名黙秘:2006/04/10(月) 10:06:21 ID:???
>>85
>A平出慶道→大野正道(二段階創造説・相対的有因論)

これを見ると勘違いする香具師がいるから補足。
別に大野は平出の弟子ではない。
大野が当時出たばかりの平出手形に魅せられて、
相対的有因論に傾倒しただけだから。
この下りは、大野の教科書の前書きに書いてある。
105氏名黙秘:2006/04/10(月) 21:38:11 ID:???
>>92
>判例ですが,裏書の場合,裏書であることを認識して署名していれば,
>流通に置く意思が欠けるケースはおよそ考えられない気がしますから,
>私は,昭和46年判例をそのまま書くのには,若干抵抗感がありますね。

流通証券たる手形の特質を踏まえると、手形行為者は、手形を流通に置く意思で
手形に署名すれば、たとえ手形を交付していなくても、手形債務を負担すると
解すべきである。そうだとすれば、本問のBは裏書人として手形に署名している
ことから、手形債務を負担していると言える(15条@)。

裏書の場合は、振出の場合以上に、流通に置く意思があることが想定されるのなら、
ますます46年の立場が妥当すると理解していたのですが、おかしいでしょうかね?
106氏名黙秘:2006/04/10(月) 21:41:13 ID:???
>>94-95
考え直してみたのだが、要件事実論をベースにして答案構成するのであれば、
E→Bの請求原因事実としては
 @Bの手形行為
 ABの権利取得
 B遡求条件の具備
の3つであるが、Aについては、裏書の連続ある手形を提示すればそれで足りるのでは
ないだろうか?だからこそEの善意取得していないことの主張(無権利の抗弁)をBが
行うことになるはずである。だから、要件事実論を踏まえるならば、>>95の(3)から(5)を
ここで論じる必要があるとは思えない。実際の訴訟を念頭において坂井氏の「理解」
ないしは、特に「要件事実」を再読してみてもらいたい。問1では抗弁事実の検討は
不要だと思う。

Eの代理人になったとして手形訴訟を起こすことになったら、訴状に抗弁事実を書く
ことはしないだろう。本問においては、変造は>>95の(3)から(5)ではなく、4の遡求条件
の箇所で論じれば足りると思う。その意味で、>>101
>両者を並列的に書いて両者とも否定することも、答案的には問題ないと思うんだけどなぁ。
という意見には疑問を呈しておきたい。
107氏名黙秘:2006/04/10(月) 21:42:27 ID:???
>>106
×ABの権利取得
○AEの権利取得

失礼しました。
108氏名黙秘:2006/04/10(月) 21:44:12 ID:???
>>97
>>>期限後裏書などの話は,不要だと思いますね。
>これも不同意。必須事項ではないにしても、加点事由。
>善意取得を障害する事由として典型だし、特に本問では
>期限後裏書の記述を通じて最も聞きたいことあろう
>「変造」の理解を示すことができるので。

俺はH14合格者氏と同意見で、期限後裏書を論じる必要はないと思う。
前述したように、変造の理解は、遡求条件の検討の中で、69条の立法趣旨を論じながら
示せばいいのではなかろうか?
109氏名黙秘:2006/04/11(火) 02:55:45 ID:???
今、基礎講座の前期が終わりましたが、手形って圧倒的に六法の中で難しくないですか?
川本フォーミュラーだったかな?あれは何度、講義を繰り返してもわかりませんでしたよ。
刑法が基礎講座で一番難しいと言われてたけど、私的には普通でしたが、手形はやばかったです。
皆さんは、どう思われますか?
110氏名黙秘:2006/04/11(火) 06:47:04 ID:???
> 基礎講座の前期が終わ
った位でそんなこと言ってるようでは脱落予定者ということだな。
111氏名黙秘:2006/04/11(火) 07:13:35 ID:???
実際、手形で引っ掛る人は多いよ。
俺の経験上、手形だけ苦手な人をみかけることは多々ある。
しかし、刑法が苦手な人ほど多くは無い。
そういう意味では、君は普通の人より刑法が得意なのであろう?手形を徹底的に潰しなさい。
よく頭の中でイメージをわかせて、咀嚼しなさい。
それが一番の近道なのだから。
11260番:2006/04/11(火) 11:50:26 ID:???
>>要件事実論を踏まえるならば、>>95の(3)から(5)を ここで論じる必要があるとは思えない。
>>実際の訴訟を念頭において坂井氏の「理解」 ないしは、特に「要件事実」を再読してみてもらいたい。
>>問1では抗弁事実の検討は不要だと思う。
いや、これも理解はしてるんですよ。
上記(3)から(5)が抗弁事由として請求原因とは階層を異にし、特に設問1では遡求条件で請求が切れる以上、
被告Bの抗弁以下を検討する必要はない、ということですよね。
ただ、この書き方(裏書の連続による権利推定を認め、遡及条件で請求を棄却し、無権利の抗弁をスルーする書き方)
だと交付ケンケツによる権利移転の断絶について触れることができないじゃないですか。
遡及条件で切れる以上、権利帰属についてごちゃごちゃ書く実益は、法律論的には乏しいのだろうけど、創造説に立
つからには、やはり交付ケンケツによる権利移転の断絶に触れないのは答案的にはまずいかなと思い、上記(3)から
(5)を強引に挿入した訳ですが、色々と批判あるところを見ると、特に必要なかったみたいですね。
ということは、本問の「Bは…Cに手渡すべく…手形をBの使用人Dに託し…Dは…Cに手渡さないまま…自ら第2裏書
人として署名し…Eに譲渡した」という事情は、Bの債務負担面からのみ検討することで足りるということになるのでしょうか。

むしろ、論理のみに依拠して答案を書くのであれば、Bの担保責任は遡及条件が満たされることを条件として発生する
のであるから、設問1においては遡及条件のみを検討し、その他の事項は書くに値しないということになりますよね。
実際の訴訟でも、この事案だと遡及条件の具備がほぼ唯一の争点となりそうですし。
ただ、はやり旧司の答案としては、提示された事情をくまなく使いたいというか、論理を貫くより論点を落とさない方が
ベターなような気がます。
出題趣旨を見る限り、少なくとも設問1を遡及条件のみで切ることは期待していないようだし。

要旨不明のレスですが、思うままに。
11360番:2006/04/11(火) 12:00:43 ID:???
期限後裏書を用いた無権利の抗弁(善意取得の否定)については、みなさんのご指摘の通り、再考してみます。
不要といえば不要な気もしてきましたし。

とりあえず、本問で書くべき必須の要素としては、

設問1
・債務負担 交付ケンケツ
・権利帰属 (裏書の連続) ※ただし特に問題なし
・遡及条件 変造との関係 
設問2
・債務負担 独立原則
・権利帰属 (裏書の連続)
・遡及条件 変造との関係

くらいに限られ、
変造の相対性の理解は遡及条件検討の中で示せば足りるということになるのかな。

とすれば、やけに簡単な答案に落ち着きますが、まあそんなものなのかも知れません。
11460番:2006/04/11(火) 12:44:06 ID:???
>>皆さんは、どう思われますか?
手形は譲受債権請求訴訟とパラレルに考え、手形固有の特性をつかめれば、一気に理解が深まると思う。
手形金請求においても譲受債権請求においても、原告は自己の請求を理由付けるために、
@被告の債務負担
A原告の権利帰属 を主張するわけだけど、
譲受債権請求においては、
@として、「被告に対する債権の発生原因事実」を、
Aとして、「債権譲渡の原因事実」を、主張する。
これに対して、手形金請求の場合は、
@として主張すべき事由は、「手形要件の具備された手形の所定欄に被告が署名した事実」で足りる(交付契約説に立つなら+交付契約の事実も)。
その理由となるのが、債権譲渡の場合と異なる手形の種々の特性。ここが、いわゆる手形法の理解に当たるのだと思う。
まず、「署名」が発生原因事実として要求されるのは、手形行為が書面行為であるが故であるし(書面性)、
手形要件の具備が必要なのは、言わずもがな手形行為の要式性によるし、
当該手形行為者の署名のみをもって債務の発生に足りるとするのは、手形行為が論理的前提となる他の手形行為の影響を受けないからだし(独立性)、
手形債務の内容は当該手形を証拠として提出すれば一目瞭然だし(文言性)、
ただ、手形行為の文言性は手形行為時の文言を基準とするから、手形が変造されていた場合は、別途原則に戻り原告が原文言を立証しなければならなし(これも文言性)、
その他もろもろ…
11560番:2006/04/11(火) 12:46:26 ID:???
次に、Aとして主張すべき事由は、「裏書の連続ある手形を原告が所持する事実」で足りる。
これも債権譲渡と異なる手形の特性に理由をもつ。
手形行為の無因性、裏書の資格授与的効力、裏書の連続に基づく権利推定…。
さらに、譲受債権請求の場合は、Aの権利帰属は原告が立証すべき事由となるが、手形金請求の場合は裏書の連続ある手形の所持人の無権利を被告が立証すべきこととなる。いわゆる無権利の抗弁。
で、@Aの請求原因が満たされたとして、手形における抗弁の特性。
譲受債権請求の場合は、原則抗弁は承継されるが(民468U)、手形の場合は、原則抗弁は切断される(手17)。ただ、所持人に害意ある場合は別(悪意の抗弁、河本フォ)。
譲受債権請求の場合は、対抗要件を主張できるが(民467)、手形の場合は裏書の資格授与的効力により、対抗要件の主張はできない。
その他、準占有者弁済と善意支払、原因関係消滅の場合の処理、等々で比較が可能。

少なくとも、最初の間は譲受債権請求と手形金請求をパラレルに考えることで、かなり得られるものは多いと思うから(手形の属性・特性の理解が深まる)、
頭疲れると思うけど逐一民法の原則に戻って考えるのがお勧め。
少なくとも、この方法で昨年商法Gだった私が、一気に手形法の理解を深めることができた。
ということです。
まだ今年の結果も出してないのに偉そうな発言になりましたが、底Gの戯言として見逃してください。

あと、上に書いた理解で間違ってる部分があれば教えて偉い人。
116氏名黙秘:2006/04/11(火) 20:06:20 ID:???
>>113
設問の1、2ともに請求原因事実だけなのですか?
117sage:2006/04/19(水) 22:25:20 ID:lGxm0YIh
シケタイ小切手法、改訂されるようだ
118氏名黙秘:2006/04/20(木) 00:40:10 ID:???
近所の図書館にあった、ツエルナーの有価証券が除却されてた。(;_;)
119氏名黙秘:2006/04/20(木) 00:41:21 ID:???
>>118
ドイツの教科書?それとも訳本?
120氏名黙秘:2006/04/20(木) 00:53:46 ID:???
宮武講義では創造説は虫に近かったが板書レジュメには創造説からの発想・論証が載ってたけどね。コピーさせてもらいなよ。
121氏名黙秘:2006/04/20(木) 02:37:27 ID:???
>>119
訳本。京都市図書館。
122氏名黙秘:2006/04/20(木) 13:06:36 ID:8oJ91/xP
元気そうだな
闇金くん
123氏名黙秘:2006/04/20(木) 13:07:50 ID:???
急に内容のない話になったな。
124氏名黙秘:2006/04/20(木) 13:17:56 ID:???
で、結局は手コキの基本書は何がいいの?
素人なので読んでもわからん。。。
125氏名黙秘:2006/04/20(木) 13:32:48 ID:???
ドイツ有価証券法 / ボルフガンク・ツェルナー著 ; 泉田栄一訳

出版事項 = 東京 : 千倉書房 , 1992.5
形態 = 253,26p ; 22cm
注記 = 原著第14版(1986年刊)の翻訳
個人/団体/会議名 = Zollner, Wolfgang, 1928-
 = 泉田, 栄一 (1947-)
 = イズミダ, エイイチ (1947-)
分類 = NDC8 325.934
件名 = BSH -- 有価証券 -- 法令
ISBN = 4805106530
126氏名黙秘:2006/04/20(木) 19:51:35 ID:???
大野正道センセがテコギの教科書を出してた
「入門手形法・小切手法」(システムファイブ)
あいかわらずスカンジビアナ・リアリズム法学の手法がなんたらかんたら
って書いてあったw
127氏名黙秘:2006/04/28(金) 01:00:19 ID:???
age
128氏名黙秘:2006/04/29(土) 05:09:00 ID:???
手形昔は意味不明だったんだが

民法と刑法が完成したら糞簡単になった。
法曹回路ができたのか?
129氏名黙秘:2006/04/29(土) 05:10:55 ID:???
そりゃ15年近くも勉強すればね・・・
130氏名黙秘:2006/04/29(土) 11:52:59 ID:???
>>128
法曹回路ができるか、銀行に勤めるかだな。
131氏名黙秘:2006/04/29(土) 12:40:29 ID:???
現行ではテコギはおそらく出ないし、新試は択一以外は出ないよね。
何のためにあるのか。
132氏名黙秘:2006/04/29(土) 20:27:10 ID:???
>>131
手形を割り引くときに必要だろ?
133氏名黙秘:2006/04/29(土) 20:30:07 ID:???
バカ!
今年の旧試は手形がヤマだよ
134氏名黙秘:2006/05/01(月) 03:07:59 ID:???
新試は択一2問だけだもんなぁ
それで4点
しかも一問は超簡単な手形要件とか
135氏名黙秘:2006/05/04(木) 05:04:17 ID:???
出題者は誰も、手形小切手で出題したくないんだろう、
本当は企業法としての有価証券法で出題したい、
でも、日本の法律の状況では手形小切手で出題せざるをえない。
136氏名黙秘:2006/05/10(水) 14:00:03 ID:???
>>112
私は12年の合格者ですが、理解到達点はハイレベルですね。
私の手形法理解の頂点は合格時だったと思いますが、それを超えてます。
ぜひ現行で合格して下さい。

なお、あなたの言うとおり、要件事実論のみで答案構成することは得策と
思いません。手形法は実体法と訴訟法の交錯する分野で、訴訟法的な観点
だけで答案構成するのは出題者の意図には答えきれないでしょう。
権利移転面について言及するのは必須と思いますので、あなたの答案構成
でいいと思います。
なお、手形法以外だと憲法も実体法と訴訟法が交錯する科目ですね。
二重の基準論とか憲法訴訟は訴訟法的な理解が備わらないと完全には理解できません。
私的には一番難しい科目は憲法だと思うので、予備校がなんで憲法から勉強させるのか
分からないですね。
137氏名黙秘:2006/05/14(日) 22:59:37 ID:???
>>134

テコギ完全に捨てるのが費用対効果の点からはベスト!?
13860番:2006/05/15(月) 18:27:33 ID:???
>>136
レスありがとうございます。読ませていただきました。
択一は50台に乗りなんとか先に進めそうです。
しばらく記憶と答案作成の勘を取り戻すのに集中しようと思います。
まともな返信できずに申し訳ないです。
139氏名黙秘:2006/05/26(金) 00:05:49 ID:t78EASpV
シケタイとCの改訂版、買うならどっちがいいかな?
140氏名黙秘:2006/05/26(金) 02:28:28 ID:???
値段の安い方、通ってる予備校で決めればいい。
でも、どちらも買わないが正解かもしれない。
田辺(中央経済・辰巳)が整合性では一番無難。
川村の厚い方も読みやすい。
141氏名黙秘:2006/05/26(金) 06:25:20 ID:???
なぜ改訂で200ページも増えるのか分からんシケタイ。
142氏名黙秘:2006/05/26(金) 08:23:47 ID:???
まあな
143氏名黙秘:2006/05/28(日) 12:15:04 ID:???
葉玉ブログで手形は、田辺・田中・前田を読むそうだが、
田辺光政、前田庸だろうけど、
田中は、耕太郎か(戦前の本)?誠二か?
144氏名黙秘:2006/05/31(水) 08:14:21 ID:???
シケタイ新版買って旧版と見比べながら素読したけど、
わかりやすい説明だった記述がごっそり落ちてる。
なんか些末な論点増やして量と値段だけ高くした感じ。
145氏名黙秘:2006/06/10(土) 11:17:16 ID:???
 c
146氏名黙秘:2006/06/10(土) 21:51:18 ID:???
学生時代、落合先生に「先生は手形は通説ですか?」と聞いたら
落:「通説ってなんですか?」
俺:「田辺先生とか川村先生とか弥永先生の説です」
落:「(薄ら笑いで)じゃ違います」
俺:(人が真剣に聞いてるのに感じ悪いな)
あの頃俺も若かった
今は反省している
147氏名黙秘:2006/06/10(土) 21:54:09 ID:???
弘文堂は全ての基本書の後ろに法律学講座双書のラインナップを載せてるけど
あれは岩原センセへのあてつけとしか思われないw
148氏名黙秘:2006/06/10(土) 22:17:04 ID:???
>>146
わかればいいんだよ
149氏名黙秘:2006/06/11(日) 00:16:16 ID:???
>>147
電子決済と法を踏まえた
素晴らしいテキストを書いてくれるよ
150氏名黙秘:2006/06/11(日) 22:21:02 ID:rgm0N8AA
はげ
151氏名黙秘:2006/06/12(月) 03:20:17 ID:???
すいません,この質疑応答についてなんですが
http://www.law.gr.jp/lawfaq/mainpage/LAW/commlaw/law1-3-6.htm

交付欠缺の事例なので交付契約説に従えば善意取得は問題になりませんよね?
創造説ベースで回答されてるんでしょうか。
152氏名黙秘:2006/06/12(月) 03:40:39 ID:???
>>151
分りません。二段階創造説だと説明しやすいというだけです。
なお、交付契約説を貫く見解はあまりありません。
153氏名黙秘:2006/06/12(月) 07:56:08 ID:???
>>152
有難う御座います。
いや,交付欠缺だと権利外観法理の出番だなあと思いまして。
創造説華やかなりし頃に勉強された裁判官が創造説ベースの
裁判例を書いていたとの話を聞いたのでこの弁護士さんも
創造説が染み付いておられるのかなと思いました。
154氏名黙秘:2006/06/12(月) 22:53:17 ID:KagJWPPS
はじめまして。突然ですが私はまったくといっていいほど小切手についての知識がありません。
そこで質問があるのですが五億という金額の小切手の換金に要する期間は一体長くて
どれくらいなのでしょうか?通帳振込みなのに二週間たってもまだ振り込まれないという
事はあるんでしょうか?どうか些細なことでも知っていたら教えてください。
おねがいします。
155氏名黙秘:2006/06/12(月) 23:19:23 ID:???
>>154
実務的なことはワカラン。
それに司法試験では手形がメイン。
法律相談版で聞け。
156氏名黙秘:2006/06/13(火) 00:31:40 ID:???
新司法の短答対策にいい手形小切手の本ありませんか
157氏名黙秘:2006/06/13(火) 09:01:59 ID:MVbhhew/
公示催告と善意取得について教えてください。

最高裁47,4,6判決は、交付欠けつですよね。
とすれば、交付契約説によれば、この判決のように債務が発生していないときは、「善意取得と公示催告」ではなく「権利外観理論と公示催告」について書くべきなのでしょか?

158氏名黙秘:2006/06/13(火) 09:06:33 ID:???
わからないけど

手形小切手は難しいから
159氏名黙秘:2006/06/13(火) 09:14:20 ID:???
交付契約説を使いこなせないなら二段階創造説にすればいい。

自説である交付契約説の基礎が全く分ってないのだから
教科書をもう一度読み直せ。>>157
160氏名黙秘:2006/06/13(火) 09:25:01 ID:MVbhhew/
すみません。

交付契約説では、相手方への交付によって債務が発生する。
よって、署名していても流通におく前に盗取された場合は債務不発生。

という理解は間違っていますか?
161氏名黙秘:2006/06/13(火) 09:27:42 ID:???
>>160
間違ってないけれど通説的見解は
権利外観理論による修正を認めるからね・・
162氏名黙秘:2006/06/13(火) 09:42:53 ID:???
教科書をよく読め


ですませたいが、懇切丁寧に教えてやろう。
いきなり手形理論から入るから分らなくなるんだ。
基本は債権譲渡だ。原則例外がひっくり返って
手形理論になる。だから、よくわからない時は
債権譲渡からやり直せ。

@二段階創造説による場合
債務負担行為と債務移転行為を分けて前者につき
単独行為、後者につき要物契約とする。手形法11V参照

A交付契約説を権利外観理論で修正する場合
債務負担行為と債務移転行為を分けず、原則通り
要物契約とする。しかし、手形取引安全のため
権利外観理論により手形債務を発生させる。
例外理論である。

以上を前提にする。

本題。
善意取得は無権利者からの権利取得であり、債務移転行為に関するものである。
そもそも、債務発生がない場合は問題にならない。交付欠缺の場合、@では問題ないが
Aでは、原則として債務負担はない。
そうすると、論証としては、善意者が手形を取得した時点で権利外観理論により債務を負担し
善意取得する(手16U)。現象としては権利外観理論による債務負担と善意取得が同時に
起こっているのである。この辺の書き方は工夫した方が良いだろう。
何だかめんどいなと思ったら、二段階創造説に乗り換えるのも手だ。
故坂井判事によると、判例は創造説だ。恐れることはない。
163氏名黙秘:2006/06/13(火) 10:42:14 ID:???
権利外観理論による取得の根拠条文は16条と言い切ってよいのか?
確か田邊は10条説だし川村は10条16条併用説。

そうすると交付欠缺の場合,除権判決と善意取得の論点はパラレルにならんのではないか。
164氏名黙秘:2006/06/13(火) 10:47:32 ID:???
善意者が手形を取得した時点で権利外観理論(手10)により債務を負担し
善意取得する(手16U)
165氏名黙秘:2006/06/13(火) 10:52:35 ID:???
>>164
う〜んそうなのか??
民法で動産を94条2項類推で取得するとき即時取得の条文挟むか?
もうちょっと考えてみるよ。
166165:2006/06/13(火) 10:56:45 ID:???
動産を94条2項類推ってのはかなり特殊な場合だけどね
うーん
167氏名黙秘:2006/06/13(火) 10:57:43 ID:???
>>165
債権譲渡の応用。

あと、今は除権決定。
168氏名黙秘:2006/06/13(火) 13:01:50 ID:MVbhhew/
すみません。

基本的なことで申し訳ないのですが、善意取得は、権利移転面ではありますが、承継取得ではなく原始所得ではないのですか?
善意取得の場面で債権譲渡を基本にするというのは間違っていませんか?
169氏名黙秘:2006/06/13(火) 13:10:52 ID:???
>>168
@手形に記載された手形上の権利を取得します。
 敢えて言うなら、承継取得ですが手形法により修正されます。人的抗弁の切断等。

A債権譲渡は原則であって、手形法(手形理論)は応用修正です。
170氏名黙秘:2006/06/13(火) 13:35:54 ID:MVbhhew/
>169さん

大変申し訳ないが、基本書(現代青林講義166ページ、マイナーだが手元にあるので)には善意所得は原始所得と書いてありますが。
人的抗弁の切断の場面を聞いているのではなく、善意取得のことを聞いています。

間違ったことを断定的に書かれるのはいかがかと思うが。
171氏名黙秘:2006/06/13(火) 13:39:25 ID:???
だって検証してっていってないでしょ
172氏名黙秘:2006/06/13(火) 13:42:06 ID:???
>>最高裁47,4,6判決は、交付欠けつですよね。
>>とすれば、交付契約説によれば、この判決のように債務が発生していないときは

てか、最高は創造説だからね。
少なくとも交付契約説などには立っていない。
最高が権利外観法理とか持ち出したところ見たことないでしょ。
だから、君の意見は前提が間違っている。
173氏名黙秘:2006/06/13(火) 13:43:14 ID:???
あと、善意取得は170のいうように原始取得。
174氏名黙秘:2006/06/13(火) 13:48:42 ID:???
民法の承継取得・原始取得とは意味が違う。
175氏名黙秘:2006/06/13(火) 13:49:57 ID:???
で、さらに付け加えれば、手形は交付契約説を採るから解らなくなる。
権利外観法理とか、本当にいい加減なその場しのぎの理論。
受験通説だけど、実際やばい。
使うとしても、白地手形の場合等に限定すべき。

要は創造説で一発解決。
判例・実務も創造説です。
176氏名黙秘:2006/06/13(火) 13:50:42 ID:???
「間違った」と言われるのは心外。
177172等:2006/06/13(火) 13:55:40 ID:???
いや、善意取得=承継取得というのは間違ってるよ。

A→B(盗難)C→悪意D→悪意E→善意F 裏書の連続あり…

この場合、権利移転の断絶はBC間で生じているけど、FはCDEを飛び越して突如として手形上の権利を取得する。
Fにつき善意取得が認められる場合に、
B→C→D→E→Fと権利が流れるのではなく、
B→Fと突如、Fにつき権利帰属が認められる。

まさしく原始取得。
178172等:2006/06/13(火) 14:13:33 ID:???
172について訂正
157さん=151さんね。
全く検討外れのレスを付けてしまった・・・
151については読んでないのでレスは付けられません。
交付契約説に立つならば「権利外観と公示催告」について書くべきなのかもしれないね〜
179氏名黙秘:2006/06/13(火) 14:15:59 ID:???
勘違いしていたか。

しかし、民法上の原始取得は前主の瑕疵を承継しないという意味があるが
善意取得の場合は「手形上の権利」を取得するのであり権利内容は記載。
手形上の権利内容は承継取得しても原始取得しても全く同じ。

共通するのは前主が無権利というところだけ。


あまり使わない言い方だったので勘違いした。
用語としてはやはり原始取得。



これでOK?
180氏名黙秘:2006/06/13(火) 14:21:54 ID:???
判例が創造説かどうかは不明。
特定の手形理論によったものではないというのが正確。
創造説内部の争いもある。

少なくとも発行説と純粋な交付契約説でないことだけ明らか。
181172等:2006/06/13(火) 14:30:30 ID:???
>>179
…と思う。

>>180
純粋な交付契約説ってのが何を指すのかは知らないけど、判例は修正された?交付契約説でもないでしょ。
判例において、手形債務の発生に「交付契約」が必要なんて聞いたことないし。
どう見たって「署名」のみで債務負担を負わせてる。
ただ、その「署名」の意味内容について争いがあるだけで(流通に置く意思、等)。
判例が創造説かどうかは不明、ってのは交付契約説陣営からの苦し紛れの言い訳にしか聞こえない。
182氏名黙秘:2006/06/13(火) 14:38:54 ID:???
書研は発行説だって書いてるんじゃなかったっけ?

要件事実マニュアルの「流通におく意思なしの抗弁」のところの記述は
権利外観法理で処理してるので交付契約説だな。
183氏名黙秘:2006/06/13(火) 14:42:02 ID:???
>純粋な交付契約説ってのが何を指すのかは知らないけど

ドイツの通説だそうな。
日本の通説は権利外観理論。

>交付契約説陣営からの苦し紛れの言い訳にしか聞こえない

創造説に立つとそう思えると言うだけ。
権利外観理論でも説明は可能。
しかし、正確には不明、としか言いようがない。
特定の説によっていないというのが有力だと思われる。
184氏名黙秘:2006/06/13(火) 14:42:16 ID:???
創造説は悩内オナニで使えない理論だと聞いたんだが
185氏名黙秘:2006/06/13(火) 14:43:28 ID:???
172等に同意。

自分も以前は受験界通説ー交付契約説で書いてて、
それが判例・通説なんだと信じていたが、
某講師の影響で、重要判例を原文でつぶしてみて、愕然・・・。
どう考えても、創造説で一貫してる。
まあ創造説といえば前田の二段階創造説のことだと思ってたから、
あれじゃ答案が書けないということで交付契約説で書いてたんだが、
判例的な創造説なら何の問題もないんだよね。
186氏名黙秘:2006/06/13(火) 14:46:19 ID:???
>判例的な創造説

二段階創造説と交付契約説が混ざったような処理だが
ほんとに答案で書けるの?
187氏名黙秘:2006/06/13(火) 14:48:04 ID:???
「多くの見解は特定の手形理論によったものとは解せないとしている」(川村手形小切手)

一応一番新しい基本書でこの記述なんだがな
拘ってるのは受験生だけという話もある
188氏名黙秘:2006/06/13(火) 14:48:15 ID:???
>二段階創造説と交付契約説が混ざったような処理

その通りだね。
判例の立場を一環して説明できる説はないね。
189氏名黙秘:2006/06/13(火) 14:51:33 ID:???
>>187
だから、自説で書いていいって教授に言われなかった?
うちの教授は裁判官出身だったが、創造説・交付契約説
両方講義してた。もちろんテストはどっちの説でもOK
190氏名黙秘:2006/06/13(火) 14:53:00 ID:???
>二段階創造説と交付契約説が混ざったような処理
全然違うと思うけどなあ。
純粋な創造説っぽい考え方で、判例の規範を使って一貫して書けるよ。
答案書くのに別に問題ないというか、むしろ書きやすい。

判例に対する評価は交付契約説陣営からの苦し紛れの言い分
っていう172等の意見に自分は同意だな。

ま、今ここであんまり具体的な議論をする時間はないんだけど。
191氏名黙秘:2006/06/13(火) 14:54:37 ID:???
どっちでもいいと思うよ
ちなみにLEX/DBで交付欠缺やら手形理論やらで検索してみても
最新が昭和50年代の判例だ

ここ数年重判にも手形の判例載ってないし
もう議論としては終わっている
192氏名黙秘:2006/06/13(火) 14:56:26 ID:???
事件がなければ判例はないよ。
193氏名黙秘:2006/06/13(火) 14:57:18 ID:???
商工ローンの手形を裁判所から閉め出したりしたからな
194氏名黙秘:2006/06/13(火) 15:00:10 ID:???
>>190
文面通りだとすると、君は天才級だよ。試験委員を超えている。
手形の勉強はもうしなくて良いから他の科目をやった方が良い。
195氏名黙秘:2006/06/13(火) 15:02:55 ID:???
まあ少なくとも俺の持ってる弥永・田邊・川村より>>190が頭がいいことは
確かだな。そのまま手形理論で法学博士もらえるんじゃないのか。
196氏名黙秘:2006/06/13(火) 15:10:29 ID:???
最近でも手形で博士論文書く人いるんだなー。

000008075478 //柴崎暁 //手形法理と抽象債務(La theorie juridique des engagements abstraits en matiere d'effets de commerce et d'autres operations bancaires en droit prive japonais)
197氏名黙秘:2006/06/13(火) 15:28:18 ID:???
仏蘭西語。。。
198172等:2006/06/13(火) 16:44:26 ID:???
>>要件事実マニュアルの「流通におく意思なしの抗弁」のところの記述は
>>権利外観法理で処理してるので交付契約説だな。

この理解も全く的外れ。
要件事実マニュアル読めば、実務が創造説で動いてることは一目瞭然だと思うけど。
今手元にないから引用はできないけど、そもそも純粋か修正かは知らないけど、交付契約説に立つならば振出人の債務発生に「交付契約」が不可欠でしょ。
でもマニュアルには、被告の債務負担の原因となる請求原因事実につき、「交付契約」の文字は一文字も出てこない。
これは他の『約束手形金請求訴訟における要件事実とその立証』や『大江本』や『要件事実講座(名前不正確)』の要件事実本においても同様。

これらの本においては、「必要的記載事項の具備された手形の所定欄に『署名』すること」のみで手形債務の負担を認め、あとは権利移転の問題として取り扱っている。
つまり、原告が主張すべき請求原因事実の一として、
・「被告たる振出人が必要的記載事項の具備された手形の振出人欄に『署名』したこと」(創造説)
は挙げられていたとしても、
・「被告たる振出人が必要的記載事項の具備された手形の振出人欄に『署名』し、かつこれを『発行』したこと」(発行説)
・「被告たる振出人が必要的記載事項の具備された手形の振出人欄に『署名』し、かつ受取人との間で『交付契約を締結』したこと」(契約説)
等と記載されているものを見かけたことがない。
199172等:2006/06/13(火) 16:46:16 ID:???

>>要件事実マニュアルの「流通におく意思なしの抗弁」のところの記述は権利外観法理で処理
これは理解ゼロだね。
そもそも交付契約+権利外観法理を採るにしても、この判例の事案で権利外観法理が抗弁で現れることはない。
権利外観法理は、いわば請求原因事実の瑕疵を治癒するものだから、その根拠事実を主張・立証すべきなのは原告の側。
表見代理の場合のように、予備的請求原因として記載されるはず。

結局、単純に考えれば、
手形債務負担の原因となる事実につき
1、手形要件を具備した手形に署名 のみで足りる
2、手形要件を具備した手形に署名+発行 を要する
3、手形要件を具備した手形に署名+相手方との交付契約 を要する(ただ契約ない場合も権利外観法理で治癒可能とするのが多数説)
という3つの立場があって、
判例実務が2・3を採ってないことは明白なんだから、その内部・詳細については争いがあるにしろ、判例は1の立場にあるといっていいんじゃないのか、ということ。
まあ、判例=最高はもう何年も手形理論に関する判例を出してないし、前回の判例では手形理論についての直接の明言を避けている、というのであればまあそうなんだけど、
ただ、少なくとも、法曹会出版の『約束手形金請求訴訟における要件事実とその立証』をはじめとする要件事実本を見る限り、実務は創造説で動いてるよね。
200172等:2006/06/13(火) 16:47:50 ID:???
ということで、俺は190の、
>>純粋な創造説っぽい考え方で、判例の規範を使って一貫して書けるよ。
>>答案書くのに別に問題ないというか、むしろ書きやすい。
に賛同。
まじで答案は書きやすい。
かつ判例の見解とも整合性を図れる。
さらに権利外観法理やらという曖昧・不明瞭な概念を持ち出す必要がないw
権利外観で書く答案って、何でもかんでも権利外観で治癒しようとするでしょ。
あれが見てられない。
一般法理に頼りすぎ。
なんかもう、法律論の域を超えて作文みたいになってるからね。
201172等:2006/06/13(火) 16:49:43 ID:???
結論

二段階創造説の復権

202氏名黙秘:2006/06/13(火) 17:04:34 ID:???
>>198
なるほど。マニュアル読んでみたよ。
あなたの言うとおり、判例は創造説に親和的だね。

もっとも、請求原因事実として何を掲げるかと判例が創造説かってのは
直結はしないと思う。実体法上の要件と要件事実とは一致しないからな。

私としても判例は創造説に親和的だと思われるのだが、あえて反論すると、
抗弁事実として流通に置く意思を掲げる意味が、創造説からは説明が
難しくなるのではなかろうか。
また、交付契約説でも、実体法上の要件では交付が必要だが、
請求原因事実として掲げる必要はなく、抗弁事実であり、かつ
抗弁事実としても交付の不存在まで主張する必要はなく、
流通に置く意思の不存在の事実で足りるとの理解は
ありえないではない。手形債務において決定的な要素は署名であり
署名の時点で基本的には流通に置かれ、交付されることが前提だと
強調していけば、まぁ不可能な理解ではないと思われる。
203氏名黙秘:2006/06/13(火) 17:08:22 ID:???
>>172
率直に言うと、交付契約説だろうが、創造説だろうが、基本線は
同じなわけで、そこの理解さえ示せば立派な答案になると思う。
民法と同様に考えていこうという方向性を志向すれば、交付契約説
が書きやすいだろうし、できるだけ手形法条項に具体的根拠ある
解決方法を提示しようと志向すれば、創造説が書きやすいだろう。
説の優劣はないと思うね。敢えて言えば、書き手の好み。
204172等:2006/06/13(火) 17:27:42 ID:???
>>実体法上の要件と要件事実とは一致しないからな。
そうなんですか。なるほど。

>>あえて反論すると、 抗弁事実として流通に置く意思を掲げる意味が、創造説からは説明が 難しくなるのではなかろうか。
まあ、これは確かに私も悩みました。
ただ、ここからは個人の推測ですが、創造説によっても、署名した事実をもって流通に置く意思を推定すれば、この推定を覆す抗弁として「流通に置く意思の不存在」を挙げることは可能ですよね。

確かに、
>>交付契約説でも、実体法上の要件では交付が必要だが、
>>請求原因事実として掲げる必要はなく、抗弁事実であり、かつ
>>抗弁事実としても交付の不存在まで主張する必要はなく、
>>流通に置く意思の不存在の事実で足りる
との理解はありえないではないですが、ちょっと無理筋じゃないですか。
それこそ、契約説が「民法と同様に考えていこうという方向性」を示すものであるならば、
民法の場合と同様、請求原因としても交付契約締結の事実を必要とすべきだし、
わざわざ上記のように実体法上の要件と訴訟法上の要件事実とを分断し、技巧的に考える意味がわからない。
この辺がおそらく「交付契約説陣営からの苦し紛れの言い分」に聞こえる所以なんでしょうね。
205172等:2006/06/13(火) 17:29:25 ID:???
>>率直に言うと、交付契約説だろうが、創造説だろうが、基本線は
>>同じなわけで、そこの理解さえ示せば立派な答案になると思う。
>>敢えて言えば、書き手の好み。
まあこれは同意です。
相対試験たる司法試験においては、よほどの少数説じゃない限り、学説の選択で優劣は出ませんよね。

勉強遅れたのでそろそろ戻ります。
それでは。
2ちゃんコワイ。
206氏名黙秘:2006/06/13(火) 20:26:39 ID:SQ98jwK+
そもそも、「判例で書け」とも「判例を批判せよ」とも問われていない。
また、特定の理論に立っていないというのがおおかたの見解。

創造説の場合は何故単独行為なのかの理論的説明がかなり苦しい。判例も同じ。


>>203の通りだが、何故か創造説系の人は判例が創造説だと頑なに主張する。
207氏名黙秘:2006/06/13(火) 20:42:03 ID:???
要件事実マニュアルを実体法の解釈の根拠にする思考も最近のはやりか。

本末転倒な事に気づいていないようだが、そんなことでリーガルテクニックや
法的思考能力が身に付くのか?
208氏名黙秘:2006/06/13(火) 20:48:09 ID:???
どいつだ、マニュアルを最初に持ち出したやつは
209氏名黙秘:2006/06/13(火) 20:56:07 ID:???
>>207
あなたの方が思考が停止しているように見えるけど。

172等は、よく考えてると思う。
>>204なんてもっともだと思うし。
210氏名黙秘:2006/06/13(火) 20:57:16 ID:???
>>207
おっしゃるとおりだが>>172が書いている内容は、あなたがいう
リーガルテクニックや法的思考能力を持ち合わせたものに読めるが。
まぁ目くじら立てるほどではないかと。

>>204
実体法上の要件と要件事実が異なるというのは、つまり事実の推定とか
判例とかに影響されるということね。
取得時効の実体法上の要件と要件事実が異なることは当然知っているでしょ?
まぁ判例は創造説的だろうとは思うんだがw、あえて交付契約説的に説明すると
判例が事実の推定を認めているんだとかなり無理目に解釈してw、マニュアル記載の
請求原因事実を導くことも不可能ではない。
>>207さんじゃないが、マニュアルや要件事実本にこう書いてあるから創造説で決まり
でしょというような説明をしているように読めたので、あえてアンチとして書いた。
判例の理論的支柱は坂井元判事だから、判例が創造説なのは否定しないが、まぁ
違う見方も不可能ではなかろうと。
211氏名黙秘:2006/06/13(火) 20:58:36 ID:???
>>209

要件事実マニュアルを実体法の解釈の根拠にする思考も最近のはやりか
212氏名黙秘:2006/06/13(火) 21:03:14 ID:???
>>210
だからなぜ無理に判例を交付契約説や創造説で説明しようとするのか?
特定の理論によっていないという大方に見方に逆らうならもっもらしい説明をしないと。

交付契約説を批判しても創造説だとの根拠にはならない。







ちなみに私は創造説系なんだけどね。
213210:2006/06/13(火) 21:08:49 ID:Nu9O2626
>>212
判例は特定の理論に依っていないっていう大方の見方があるかどうかは
はて疑問です。
もちろん判例はときに変更され、ときに事例判決を出し、統一的に理解
することは難しい。でも、司法試験では法律の体系的理解を示しつつ、
判例を知っていることを示す必要がある。そこで、「判例は理論的に
説明できないので、よく分からない」とは書けないでしょうw
自説から判例を説明し、もしくは判例の理解を体系的に示すことは必要に
思います。全ての判例を救済判例だ、事例判決だと言う勇気はない。
214氏名黙秘:2006/06/13(火) 21:09:06 ID:???
>>210
>リーガルテクニックや法的思考能力を持ち合わせたものに読めるが。

とてもそうは思えない。よく勉強しているとは思うが。


>まぁ目くじら立てるほどではないかと。

まあ、それをいっちゃあ、おしめぇよw



くどいけど私は創造説系なんだけどね。
215氏名黙秘:2006/06/13(火) 21:11:57 ID:???
>私は創造説系なんだけどね。
これは正直うそじゃないかと思う。
うそじゃないなら判例をまじめに読まずに、
「大方の見方」に従っているだけなんじゃないか?
216氏名黙秘:2006/06/13(火) 21:13:05 ID:???
>でも、司法試験では法律の体系的理解を示しつつ、
>判例を知っていることを示す必要がある。


そんなことはない。評価が割れる判例「は」無理に自説に入れ込んだり
批判したりすると、積極ミスととられる。
ここが怖いところ。むこうはそれを承知で出題してくる。
217氏名黙秘:2006/06/13(火) 21:15:55 ID:???
>>215
一歩引いた姿勢で判例を読んだ方が良い。
蛇足だがなぜ交付契約説系の教授が長い間試験委員だったか分かる?





ちなみに基本書は坂井だったりする。
218210:2006/06/13(火) 21:18:17 ID:???
>>216
それはそうでしょうね。
もっとも「判例も〜との判示からして自説(創造説)に親和的と思われる」くらいの
記載は許されるでしょうが。私があえて「親和的」などと書くのも、>>172さんが少々
決めつけすぎていることへの違和感ですから。
216さんも既に合格された方だと思いますが、>>172さんくらいまで書ける人はなかなか
いないことはお分かりでしょう。受験生を応援しましょうよ。
219氏名黙秘:2006/06/13(火) 21:22:57 ID:???
>うそじゃないなら判例をまじめに読まずに、
>「大方の見方」に従っているだけなんじゃないか?


創造説と交付契約説両方勉強してその上で判例を読んだら
やっぱり特定の理論に立っているとは思えない

というのが、判例を真面目に読めば分かることなんだが。


坂井は裁判官だから少し無理をしても創造説だと主張するけど
そこは自説が創造説の人の安心材料とすれば良いだけ。
坂井も最高裁判例に(控えめに)反対している箇所がある。
大した論点ではないところだが。
220氏名黙秘:2006/06/13(火) 21:23:23 ID:???
ひとり創造説にゴマすりながらもなんとか自分の見解を正当化しようとする日和創造説論者がいるな

221氏名黙秘:2006/06/13(火) 21:28:28 ID:???
>>218
しかるべく。
222氏名黙秘:2006/06/13(火) 21:33:40 ID:bdCgywoY
いまどき創造説とってるなんて、それだけでベテの推定がはたらく。
しかも、嘗てほどもう使えないんじゃないのかな。
学説選択で点がこなくなくなるとは思わんが、有利不利はあるんじゃないの。
223氏名黙秘:2006/06/13(火) 21:35:56 ID:???
いきなりレベルの低い投稿がきたね
224氏名黙秘:2006/06/13(火) 21:37:09 ID:???
手形安全の保護をどう説明するか。
私法のもとである民法(原則)を権利外観法理(例外)で修正する
というスタイルでいくか、この原則例外を逆転させた創造説という
スタイルでいくか。
手形安全の保護というゴールは、判例も含めて皆一緒。
225氏名黙秘:2006/06/13(火) 22:23:15 ID:???
確認していい?
@判例実務は基本的に法律要件分類説に立っている。これはいい?
A判例実務は手形金請求の請求原因として交付を要求しない。これはいい?

交付契約説では、
権利の発生に必要な交付が請求原因として要求されない理由を
法律要件分類説との関係で、どう説明するの?
226172等:2006/06/13(火) 22:42:19 ID:???
話進んでますね。ログをプリントアウトして帰宅がてら読んでみます。
227氏名黙秘:2006/06/14(水) 01:01:02 ID:???
判例と研修所をごっちゃにしているのか知らんが、
修正された法律要件分類説なんだから例外許容。
準消費貸借契約あたりでやらなかったのか。
228氏名黙秘:2006/06/14(水) 01:39:04 ID:???
抽象的に例外許容というのではなくて、
224のような例外が認められる理由を
説得的に説明してくれといっているのだが。
準消費貸借のように例外を認めるだけの
説得的な理由付けができるのかってこと。
そもそも要件事実として交付が全くでてこないことを
どう説明するの?
229氏名黙秘:2006/06/14(水) 01:39:57 ID:???
創造説⇒手形債務が発生するための要件は何か、のレベルの問題

創造説を採った上で、手形行為を2つに分けない、民法等の規定は手形行為に
適用される、等の学説をとれば問題なし。試験的にも怖くない。
創造説を採ることと、二段階説・有因論を採ることは論理的必然性はない。
あくまで趣旨が共通するという程度(それも前田流価値観による趣旨)。
230氏名黙秘:2006/06/14(水) 01:40:59 ID:???
何というか質問者が偉そうなのがずっと続いてるけど
答える義務はないんだからもう少し謙虚になっては如何?
231氏名黙秘:2006/06/14(水) 08:38:14 ID:???
は?
232210:2006/06/14(水) 09:36:50 ID:???
>>228
交付契約説の当否と判例が整理する要件事実は全く無関係だろ。
要件事実に交付の事実がないから、交付契約説は不当だと言いたいの?

要件事実論で学説の当否を決めるってのはそれこそ本末転倒。
要件事実論は判例説や司法研修所説にすぎない。
「判例は創造説である(断定)」は少々筆が滑った程度に善意解釈するが、
「交付契約説は要件事実を説明できない(から不当)」ってのは
そんなん判例説や司法研修所説と違うから当たり前だろと思うぜ。
233氏名黙秘:2006/06/14(水) 09:53:34 ID:???
>>228
純粋な交付契約説では説明できないでしょうね。
権利外観法理による修正がセットされている立場からは
要件事実的(主張すべき事実)には創造説と同じになる
のではないでしょうか。
234氏名黙秘:2006/06/14(水) 09:55:09 ID:???
勉強スレの中でここだけレベルがタカスww
235210:2006/06/14(水) 10:10:35 ID:???
>>233
無理筋ながら判例は交付契約説とも理解できると書いておいて何だが、
今実務的に整理されている要件事実を交付契約説から説明するのは
ちょっと難しいねぇ。
交付契約説における要件事実では、交付の事実について主張立証責任が
分配されないといけないんだけど、要件事実論では請求原因、抗弁、再抗弁
といった事実に交付の事実は全く出てこない。
これを説明するためには流通に置く意思に基づく署名の事実から交付の事実が推定される
とするしかないんだけど、まぁ無理筋w
交付契約説の立場から、「実務判例も同旨」とは書けないと思う。

最近の受験生が要件事実論を意識しているのは、それはそれで評価するけど、
金科玉条のように思ったら道を誤ると思う。
思い起こせば、俺自身、手形法の答案ではほとんど判例には触れてなかったような
記憶も蘇ってきたw
手形の要件事実は、研修所に入って民裁教官と思う存分議論しようくらいに
とどめておいた方がいいかもしれないなぁ。
236氏名黙秘:2006/06/14(水) 10:11:40 ID:???
>>233
木内説(帰責性は署名で十分)をとれば、創造説と大差ないと思われます。

>>232
そう思われます。
要件事実論自体は、旧司法研修所説、新司法研修所説とかあったりして面白いですが。



しかし、熱い手形理論が展開されてますね。
237氏名黙秘:2006/06/14(水) 10:21:51 ID:???
交付契約説の当否についてどうこういおうとは思わないけど、
判例が交付契約説とってる余地ありというのをみると首をひねる。
判例が結果無価値論とってる余地ありというのもそう。
新訴訟物論者のように素直に判例とは違うことを前提にして、
判例に挑めばいいのにと思う。
238172等:2006/06/14(水) 10:35:38 ID:???
>>232
>>交付契約説の当否と判例が整理する要件事実は全く無関係だろ。
>>要件事実に交付の事実がないから、交付契約説は不当だと言いたいの?
てか議論ずれてない。別に交付契約説の当否なんて論じてないでしょ。
実体法上の解釈として創造説VS契約説のどちらが妥当かを論じてるのではなく、
判例実務が創造説・発行説・契約説のどれに依拠してるのか、ということを論じてるんだよ。
別に契約説が駄目だとは誰も言ってない。
ただ、判例実務は創造説で動いている、と言っている。

>>233
>>権利外観法理による修正がセットされている立場からは
>>要件事実的(主張すべき事実)には創造説と同じになるのではないでしょうか。
はい。これは出鱈目。
要件事実やり直した方がいいよ。
なんか、表見代理は無権代理に対する再抗弁とか言い出しそうな勢いだねw
239172等:2006/06/14(水) 10:39:33 ID:???
>>235
>>今実務的に整理されている要件事実を交付契約説から説明するのはちょっと難しいねぇ。
そう、これが言いたかった。
別に契約説が不当とか言ってるわけじゃなくて、実際裁判は創造説で動いてるでしょ、ということ。
少なくとも、発行説や契約説には立ってない。これはガチ。
実際は知らないけど、要件事実本から推測するに、訴状にも答弁書にも交付契約の存否なんて一切出てこないでしょ。
裁判官が交付契約の真偽不明につき釈明して立証を促すとか想像も出来ないしw
判例・裁判例を読む限り、裁判所は凄くドライに、手形要件の具備された手形に署名=債務負担と割り切って考えているように思うのだけれども。
で、このドライな考え方こそ創造説でしょ。
240172等:2006/06/14(水) 10:42:19 ID:???
>>229
>>創造説⇒手形債務が発生するための要件は何か、のレベルの問題
229さんの書き込みを読んで、何気にこの部分からして理解していない人が結構書き込んでいるんじゃないかと思った。
「判例は二段階創造説と交付契約説が混ざったような処理」とか、もうむちゃくちゃでしょ。
終いには、判例は無因論を採るので創造説ではない、とか言い出しそう。
241氏名黙秘:2006/06/14(水) 10:51:49 ID:???
172等の判例講評はもういいよ。


判例については坂井読んで勉強しましょう。
242172等:2006/06/14(水) 10:59:51 ID:???
>>241
まあまあ、そう固いこと言わずに。
まだ入口なんだから出口まで付き合ってくださいよ。
243氏名黙秘:2006/06/14(水) 11:02:14 ID:???
>「判例は二段階創造説と交付契約説が混ざったような処理」とか、もうむちゃくちゃでしょ。
>終いには、判例は無因論を採るので創造説ではない、とか言い出しそう。

判例は無因論だが理由が権利濫用。
創造説は例外理論や一般法理を嫌う。(ドライな考え方?)
権利濫用法理は交付契約説系権利外観理論と親和性がある。
244氏名黙秘:2006/06/14(水) 11:02:19 ID:???
このままのテンションで利得償還請求まで行くのか。
熱いなおい
245氏名黙秘:2006/06/14(水) 11:12:33 ID:???
>>242
法学板へどうぞ。
246氏名黙秘:2006/06/14(水) 11:22:06 ID:???
172等さんのレスすごく面白いけど、
ほどほどにした方がよいよ〜。
2ちゃんで議論にはまると、
何を書いてもまた反論したくなるようなレスが必ずつくから
切りがないし、結構ストレスがたまる。
247氏名黙秘:2006/06/14(水) 11:32:25 ID:gQ9huuiJ
>>2
書研……判例ベース(発行説)。ただし出題範囲を超える記述もあるので注意。



判例ベースなのに発行説?どういう事?
書研って当局だよね?
248氏名黙秘:2006/06/14(水) 13:10:35 ID:???
手形理論から要件事実が決まるというのが前提でなければ
ならないのでしょうか。
手形法の条文から決まると考えたとき,(手形理論はどうあれ)
請求原因は裏書の連続した手形の所持だけで十分といえないの
でしょうか。
また,「交付」なり「流通に置く意思」を抗弁とするか
どうかは主張責任配分という政策的考慮が働くとしても
おかしくはなく,手形流通安全の要請なり原則から抗弁
とすることも許されるのでは。
というのが交付契約説からの論旨になるような。

下級審レベルでは創造説的な判示はあるようですし,
現在の実務が創造説の感覚であることは同意します。
249氏名黙秘:2006/06/14(水) 18:59:07 ID:???
教えて
250氏名黙秘:2006/06/14(水) 21:04:02 ID:???
俺が生前の坂井芳雄氏から直接に聞いた言葉がこれ。

 「判例に最も親和的なのは,二段階創造説無因論だ」

 「将来的には,二段階創造説有因論になっていくだろう」

後の言葉には?と思ったが,前の言葉はそうだろうなと思ったね。
251氏名黙秘:2006/06/14(水) 21:20:06 ID:gQ9huuiJ
>>250
手形法が改正されない限り、創造説かどうかは決着付かないね。

二段階創造説有因論がもっとも理論的な帰結だが、前田に怨みがあるのか
あまり支持がないみたいな印象。
252氏名黙秘:2006/06/14(水) 21:26:39 ID:gQ9huuiJ
例えば、譲渡担保における所有権的構成と担保的構成みたいな争いですね。
判例は所有権的構成ですが、徹底していません。
自説で書ければ問題ないでしょう。
253氏名黙秘:2006/06/14(水) 21:30:35 ID:???
俺も、隠れ二段階創造説派だが、論文では書く時間がない。
商法だけ試験時間、2時間30分にしてくれ。
254氏名黙秘:2006/06/14(水) 21:45:24 ID:???
確かに創造説はドライ。
なぜ契約説なんてあるのだろうかと思うが、手形の
振り出しが特定人間でなされる以上契約からスター
トするという素朴な考えがあるのだろう。
交付する前に盗まれた手形に振出人の効果意思を認
めるのは、振出人の普通の感覚とは相容れないとい
えばそうかもしれんな。
255氏名黙秘:2006/06/14(水) 21:50:57 ID:???
んなこと教科書の最初に書いているだろ。
256氏名黙秘:2006/06/14(水) 21:53:36 ID:???
>>251
坂井氏は裁判官は創造説で勉強したからその考え方が染み付いている
と言っていた。司法研修所の教官もしかりだとも。

民法の法律行為論を出発点とするなら交付契約説ないし権利概観理論
になるのではないかと聞いたら,判例は契約説のような「古臭い」説
ではない,概観理論は条理を根拠とするが条理によって債務が発生
するなどということはない,手形法は民法の特別法だから契約説で
なければならないということはなく創造説で一向に構わないとのこと。

なお坂井氏は今の最高裁判例を実質的に書いている後輩(調査官)は
自分の考えに従うはずだという信念をもっているかのようでした。
現に千種秀夫君が調査官になったことに触れて最高裁に上程されれば
利得償還請求に関して私の説の通りに判例変更がなされるはずだと
言っていたのを鮮明に覚えている。
257氏名黙秘:2006/06/14(水) 21:54:42 ID:RHuzMSSZ
前のスレで誰かが
「前田説は、壮大な実験だった」
と書いていたなあ。
明言だと思ったなあ。
創造説・有因論って、アカデミックな洒落だと思う。
真顔で主張するのは(以下略)
258氏名黙秘:2006/06/14(水) 21:58:37 ID:???
>>253
坂井氏は二段階創造説自体の論証は不要だと言っていた。当然のように
書面の作成によって債務が発生すると書いてよろしいとのこと。

二段階説自体の論証も不要とのこと。これらを前提として事例を解決
することができればそれでいいらしい。
259氏名黙秘:2006/06/14(水) 22:04:20 ID:???
>>252
坂井氏は判例が(二段階)創造説を「徹底」させているとは一言も言ってない。
徹底させるなら有因論になるだろうが,>>250に書いたように無因論に親和的だ
というのだから判例が徹底させているとはいえないね。

譲渡担保の法的性質について判例は「相対的」所有権的構成説とでも言うべき
立場であり,所有権的構成を徹底させているのではない。これと同じ。
260氏名黙秘:2006/06/14(水) 22:05:21 ID:???
>>259
おまいにとっては
坂井氏を話したことがあることだけが自慢の人生なんだろうな・・
261氏名黙秘:2006/06/14(水) 22:05:25 ID:gQ9huuiJ
でも最初に論証しておいた方が安心だわな。
2〜3行で書けるようにしておけば時間節約も出来るし。
二段階創造説だよ♥って採点者に印象づけられる。
262氏名黙秘:2006/06/14(水) 22:07:27 ID:???
>>259
糞ベテでつか?
263氏名黙秘:2006/06/14(水) 22:08:01 ID:???
結局、判例は交付契約説とも解されるってことだろ。
言葉の違い。
ひきのばさねぇで結論書けよ。
264氏名黙秘:2006/06/14(水) 22:09:51 ID:gQ9huuiJ
>>259
そういう趣旨で書いたけど。

受験生としては事前準備としては白黒ハッキリさせて置いた上で、事例で修正するのか原則通り行くのか
検討した姿を見せるのが王道だと思う。
265氏名黙秘:2006/06/14(水) 22:23:06 ID:???
昭和46年判例は、交付を要件としない点で、
明らかに発行説の範疇を超えているのでは。
判例を創造説に分類することは、正しい評価だと思うんですけどね。

ただ、二段階創造説の採用は留保したと評価する方が自然だと思います。
明らかに二段階創造説に立つ松本裁判官の意見に同調していないわけだから。
266氏名黙秘:2006/06/14(水) 22:34:20 ID:???
発行説じゃないんと言うだけで、交付契約説の可能性はあるわけだー
やっぱ書研が正しく書いてるわけね。
267氏名黙秘:2006/06/14(水) 23:20:41 ID:???
>>243
手形債務の発生のレベル(創造説か契約説か)と権利行使の可否のレベル(有因か無因か)は、
手形法においては明確に区別しないといけない。

交付契約説+権利外観⇒手形債務の発生レベルの話
権利濫用法理(無因論)⇒権利行使の可否レベルの話

創造説と無因論(権利濫用法理含む)は両立しうる概念。判例の基本線はこの組み合わせ。
個人的には、二段階創造説・有因論は、この判例の「創造説+権利濫用法理」をより緻密に
理論化したものと考えている。
268氏名黙秘:2006/06/14(水) 23:27:46 ID:???
前田入門を使用するなら、

手形債務の発生レベルの話→手形債務負担行為の問題
権利行使の可否レベルの話→手形権利移転行為の問題

となって、非常にテクニカルに手形の問題を整理できる。
要件事実論にも非常にマッチする。
創造説はいいことばかりのような気がするけどな。
269氏名黙秘:2006/06/14(水) 23:30:47 ID:???
好きな説でどうぞ。

合否に関係ないから。
270氏名黙秘:2006/06/14(水) 23:54:47 ID:???
>>268
判例がそれでも有因論に踏み切れないのは「予想不能な事件に対するフリーハンド」
を確保しておきたいと考えているから。いざという時に権利濫用やら信義則で乗り切る
余地をつくっておく。

受験生にとってはなおさら「デウスエクスマキーナ」を確保しておくことは切実。

前田説を100%理解して使いこなせる自信がある受験生以外は前田説で
答案を書くのは危険。
271氏名黙秘:2006/06/14(水) 23:58:27 ID:???
>>270
訂正
△判例がそれでも有因論に踏み切れないのは
○判例がそれでも有因論を明示できないのは

坂井説だとすでに最高裁判例で有因論を採用したものがすでにあるということだから。
272氏名黙秘:2006/06/15(木) 01:40:33 ID:???
>>267
交付契約説・創造説・無因・有因⇒本来の手形債務の発生・移転のレベルの話
権利外観・権利濫用法理⇒権利行使の可否レベルの話
じゃなかったか。
273氏名黙秘:2006/06/15(木) 01:44:10 ID:???
判例は創造説だけど二段階創造説ではないよ。
274氏名黙秘:2006/06/15(木) 02:24:57 ID:???
ていうか、法律行為と契約ごっちゃにしてる人多いな。
民法上も当然に法律行為は契約のほか単独行為の存在も予定されている。
手形行為が法律行為であることは間違いないにしても、
契約だと解する必然性はどこにもないわけなんだが。
法律行為は原則契約であると民法に書いてあるわけではないし。
275氏名黙秘:2006/06/15(木) 03:27:06 ID:???
>>272
外観理論 ⇒交付が欠け、手形債務が発生しないときの救済理論(すなわち手形債務の発生レベルの話)
有因・無因⇒手形外の特殊事情が、手形上の権利行使を否定するか否かの話

ちなみに、交付契約説は手形債務の発生・移転を分けないが、創造説は手形債務の発生のみを問題と
する(手形の作成時点で、署名者が債権者であり債務者になる・・・民法上は混同で消滅するはずの話)
276氏名黙秘:2006/06/15(木) 03:33:36 ID:???
>(手形の作成時点で、署名者が債権者であり債務者になる・・・民法上は混同で消滅するはずの話)

最初の手形作成時点では、単なる債務者に過ぎないのでは?
裏書きによって債務者兼債権者になるのでは?

わたしの勘違いでしょうか。
277氏名黙秘:2006/06/15(木) 03:54:07 ID:???
受取人は絶対的記載事項だから。
受取人が債権者になる。
278氏名黙秘:2006/06/15(木) 03:56:09 ID:???
ここで「受取人」というとちょっと語弊あるかな。
「支払を受け又は之を受くる者を指図する者」(75条5号)ね。
279氏名黙秘:2006/06/15(木) 04:03:31 ID:???
>>277-278
ですから、作成者が債権者になるのは戻裏書の場合ですよね?
作成時に、受取人(75条5号)を自己にするのは通常あり得ないのでは?
280277:2006/06/15(木) 04:08:23 ID:???
あ、前田先生などの二段階創造説だと違う考え方だったかもしれない。
適当でごめん。
281277:2006/06/15(木) 04:40:05 ID:???
>>279
もちろん受取人を自己にはしないよ。
なんでそんなこというの?
282氏名黙秘:2006/06/15(木) 11:01:48 ID:???
二段階創造説を勉強するには前田庸の手形入門以外に何を読めば
いいのでしょうか?とても皆さんのような認識には至りませんが・・・・
283氏名黙秘:2006/06/15(木) 11:05:31 ID:???
>>282
前田庸「手形法・小切手法」(有斐閣)
坂井芳雄「手形法小切手法の理解」(法曹会)
284氏名黙秘:2006/06/15(木) 13:01:50 ID:???
>>274
民法をもう一度勉強しなおした方がいいな。

近代民法は意思理論に基づいて私的自治を原則とした。
これは法律行為自由の原則でもあるが、これは【契約】自由の原則とも言い換えられる。
契約こそ各人の自由な意思にもとづいて法律関係を形成できる手段だと考えたのだ。
そして手形関係も法律関係の一種である以上、それを形成する手形行為もまた契約だと
考えるのが素直だろうな。

単独行為も確かに法律行為の一種だが、これが法律関係の形成の主要な原因だとは
考えられていないからね。単独行為自由の原則なんて(間違いではないが)普通は
言わないよな。
285氏名黙秘:2006/06/15(木) 13:09:06 ID:???
坂井芳雄「要件事実」(法曹会)も必読文献。

要するに、裁判上の手形法の取り扱いを考えればいいというわけ。
あと創造説に立った判例解説って、あまりなのだが、大学の図書館で
竹内の判例商法Uが創造説よりの解説をしている。百選でもいいが。
286氏名黙秘:2006/06/15(木) 13:11:08 ID:???
このスレだけ異様な雰囲気が漂っているな。w
287氏名黙秘:2006/06/15(木) 13:14:39 ID:???
法律行為の原則形は契約だろうが
手形行為を契約と考えるのは全然素直じゃない

よって創造説が妥当
288210:2006/06/15(木) 13:19:04 ID:???
>>282
実は私は前田庸先生の本を読んだこともないんだがw、
手形法について理解が深まったなぁと思ったのは、
坂井芳雄先生の「手形小切手法の論理」という本だった。
今はこれが再編集されて、「手形小切手法の理解」という
本になってる。
私のように前田先生の教科書の厚みにびびってしまった人は
是非坂井先生の本を読んでみたらどうかと思う。

坂井先生の本でその他紹介されているのもあるけど、まぁ要件事実とかは
合格した後に読んでみようかくらいでいいと思うよ。
手形法ばかりに時間をかけて勉強するわけにもいかないもんねぇ。
289氏名黙秘:2006/06/15(木) 13:24:29 ID:???
前田の見解に賛意を示したのが竹内センセだっけ
290氏名黙秘:2006/06/15(木) 13:25:04 ID:???
しかし創造説と権利外観説の争いなんて昭和何年の議論だよw
291氏名黙秘:2006/06/15(木) 14:06:35 ID:???
>>290
このスレの56にあるが、

  権利外観理論がおかしいのはいかなる根拠で債務の発生を認めるのかが
  明確でないという点にある。当事者の意思ではないし、法律の規定でもない。
  条理に基づいて債務の発生を認める?民法の法律行為理論に従って契約説
  に立脚しているにもかかわらず、法律行為の理論では認めがたいことを
  手形法になると、どうして認めるのでしょうか?

  …これが、創造説から契約説+権利外観理論の立場に対する批判です。

というのが、交付契約説+権利概観説(特に後者)がダメな理由だな。
権利概観説がおかしいのだ。契約説を徹底する小橋一郎説もあるが、判例とは
全く異なる。だから残るは創造説しかないのだ。だから俺は前田を読むのだ。
292氏名黙秘:2006/06/15(木) 14:10:42 ID:???
新試験択一数問のために前田など。w
293氏名黙秘:2006/06/15(木) 14:22:00 ID:???
>>292
おまえみたいなのがいるから、ローのレベルが低いって言われるんだ。
大した法理論を議論しているわけでもないのに。
294氏名黙秘:2006/06/15(木) 14:23:58 ID:???
>>293
はあ?おまえベテだろ〜
大した法理論じゃないならさっさと受かれやwwwwwwwwwwww
295氏名黙秘:2006/06/15(木) 15:46:59 ID:???
大した話じゃないから試験には出ない
ましてその程度の話もわからないヤシは問題外
296氏名黙秘:2006/06/15(木) 15:54:58 ID:???
>>291
小橋一郎ってwwwwwww
手形法は誰しもがはまるんだよね
もっと納得いく手形理論はないものかとw
全てについてうまく説明できるそんな理論存在しないのにねw
297氏名黙秘:2006/06/15(木) 16:04:41 ID:???
↑小橋の名前が出たくらいで大騒ぎ。頭悪すぎ。
手形法なんか詰め将棋みたいなものなのに。
298氏名黙秘:2006/06/15(木) 16:22:04 ID:QzCxeS1A
>>291
民法典の分野において、権利概観で解決するのは不当なの?
299氏名黙秘:2006/06/15(木) 16:48:13 ID:???
>>298
債務発生の根拠は、@当事者の意思、A法律の規定、の2つだが、
権利外観法理によって債務が生じることはないってことじゃない?

A法律の規定の立法趣旨として権利外観法理が説かれることがあるが、
(例えば、民法94条2項など)その場合でも、条文という根拠がある。

意思も明文もないのに、権利外観法理を根拠として債務が発生する
ことを認めるのは妥当でない。そうであるからこそ、多分小橋教授は
契約説を貫いているのでしょう。読んだことがないので分かりませんが。

手形理論に関して権利外観法理を援用する方々は、この点どう考えて
いるのでしょうね?全く聞きませんが。
300氏名黙秘:2006/06/15(木) 17:15:37 ID:???
みんなで黙れば怖くない
301氏名黙秘:2006/06/15(木) 17:20:03 ID:???
そこで黙秘権ですよ
302氏名黙秘:2006/06/15(木) 17:30:28 ID:???
演習について 2004/03/03(水) 23:27:54
予備校では、たとえば辰巳とLECは二段階創造説に配慮して答案を作成しています。
伊藤塾と、早稲田セミナーは、二段階創造説には配慮してくれません。

なお、本試験については、平成4年以来、前田説で答案を書きなさいといわんばかりの問題が出題され続けています。
たとえば、平成4年、5年、平成8年、平成9年、平成11年、平成12年、平成13年、平成14年です。
手形法が出題されて、前田説で厳しかったのは、平成7年くらいです。
303210:2006/06/15(木) 17:32:26 ID:???
熱いね。

私は交付契約説から答案を書いていたので、あえて反論しましょう。
もっとも、論文試験前だから、論文試験受験者は読み流してくれ。

権利外観について批判があるのはもうしょうがない。
交付契約説の肝は債務発生が契約によるのだと理解するところにあるのであって、
取引安全のための権利外観は修正原理・救済手段にすぎない。
一言で言って交付契約説からは
「権利外観の根拠があいまい?そうですが何か?救済のためだから仕方ないでしょ」
っていう言い訳になるんじゃないかと思う。
交付契約説が重視するのは、やっぱり債務発生の根拠として創造説が妥当かという点。
創造説は、誰にと特定はしないけど署名で手形債務が発生すると説く。
これはもちろんありうる法律構成。
しかし、ありのままの事実を見て、受取人も特定していない手形を署名した者が手形債務
を負担する意思があると言えるのか、そこが出発点。
手形を使用する者は手形振出(交付)のときに手形債務を意識しているのが常態だとの
理解をすれば、当事者意思の尊重をすれば契約だとの理解に行き着く。
単独行為と解釈しても、当事者意思によることは代わりがないわけで、振出人の当事者意思
解釈として妥当ですか?というのが交付契約説から創造説への批判となる。
これを交付契約説での模範答案などでは「技巧的にすぎる」などと表現する。

交付契約説の根拠は、以上のようなところにあるから(手形要件として受取人が法定されるのも
交付契約の根拠となる)、権利外観法理の方を攻めてもあまり揺るがない。
「根拠弱いですけど、創造説だって債務発生のところで無理してるじゃん」
ってことになるのではないかと思う。
304氏名黙秘:2006/06/15(木) 17:47:59 ID:???
山下友信=神田秀樹編『商法判例集』(有斐閣、2004年)

ちなみに、執筆陣は、
井上健一(武蔵大学)、笠原武朗(九州大学)、神作裕之(東京大学)、
黒沼悦郎(早稲田大学)、榊素寛(神戸大学)、清水真希子(東京都立大学)、
高橋美加(北海道大学)、藤田友敬(東京大学)、松井秀征(立教大学)、
森田果(東北大学)、山本哲生(北海道大学)
と、東大出身者で占められている(敬称略)。

ただ、読んでいて、東大出身者が執筆陣であることを感じさせてくれる場面も。
例えば、手形法の判例の参考文献が前田庸先生の本ばかり。
二段階創造説を排斥するつもりはないが、交付契約説に立つ本も挙げて欲しいもの。
現在の学習者の多くは、交付契約説にたっているのだから。
また、後者の抗弁のところなんか、ほとんどが東大出身の学者の文献。
木内先生などの文献もあるのだから、挙げていて欲しい。
305氏名黙秘:2006/06/15(木) 17:50:22 ID:???
まあ、ボンクラの法科大学院生には、ちんぷんかんぷんだね。
306210:2006/06/15(木) 18:06:53 ID:???
ああ、すまない。
心配になって一応基本書をあたって、不正確な記述に気づいた。
>>303で創造説における債務発生が「誰にとは特定しない」と書いたが、
いまの鈴木、前田の創造説主流派は「振出人が権利者であり債務者」と
構成することを忘れていた。
んで、これに対する批判が「技巧的」。
すまん、その点を補充する。

やはり合格時が手形法理解の頂点だったな・・・
307氏名黙秘:2006/06/15(木) 21:14:31 ID:???
>>303
>交付契約説の肝は債務発生が契約によるのだと理解するところにあるのであって、
>取引安全のための権利外観は修正原理・救済手段にすぎない。
>一言で言って交付契約説からは
>「権利外観の根拠があいまい?そうですが何か?救済のためだから仕方ないでしょ」
>っていう言い訳になるんじゃないかと思う。

必要性だけが強調されています。許容性については言及しないのですか?
308氏名黙秘:2006/06/15(木) 21:24:52 ID:???
すいません、14年の問題について質問させてください。

善意取得と手形行為独立の原則の両方が問題となる場合、
善意→独立の順番に検討しますが、
これは善意は移転の問題、独立は行使の問題だから、
善意で権利移転してることが前提ということでいいのでしょうか。
309氏名黙秘:2006/06/15(木) 21:34:55 ID:???
創造説で被偽造者の責任認める時のうまい説明の仕方ないすか?
権利移転面の表見代理の説明はよいのですが、帰責あるから債務負担行為も被偽造者に効果帰属するというのが嘘臭いと思うのですが…
310氏名黙秘:2006/06/15(木) 21:45:02 ID:???
>>309
そこは創造説では説明不可能と言われてる。
たしか前田でも権利外観法理を使うのでは。
311207等:2006/06/15(木) 22:12:42 ID:???
>>これは善意は移転の問題、独立は行使の問題だから、
違うよ。独立原則は債務負担の問題、善意取得は権利帰属(別に移転でもいい)の問題。
だから、普通はまず独立原則を検討してから善意取得を検討する。
しかも、通常所持人は裏書の連続ある手形を所持しているだろうから、善意取得は抗弁として消極面から検討することとなる。
すなわち、
・所持人の悪意・重過失
・手形法固有の権利移転方式以外での取得
・期限後裏書での取得
・取得に先立つ除権判決 等
まあ、別に権利推定(16U)を用いずいきなり善意取得を主張することも可能だけど、答案としては書きにくい。

>>善意→独立の順番に検討しますが、
っていうのは一般的なの?
312207等:2006/06/15(木) 22:24:38 ID:???
>>創造説で被偽造者の責任認める時のうまい説明の仕方ないすか?
これ、前田説だと表見代理は権利移転面になるらしいけど、坂井説(実務)だと債務負担面の問題ですよね。
偽造者の署名代行権限のケンケツを追認や表見代理で治癒して、被偽造者に手形債務を負わせるという。
昔、前田説の人と話して凄い混乱した覚えがあります。
313氏名黙秘:2006/06/15(木) 22:24:41 ID:???
>>306
契約説を採るにしても、
振出人・引受人・受取人が同一の手形の有効性は認めざるを得ないのだから、
技巧的との批判はそれほど当たっていないと思う。
314氏名黙秘:2006/06/15(木) 22:25:37 ID:???
14年第2問小問2でしょ。
これ,2つの考え方があると思う。

何が起ころうが手形上の権利は1個だと考える場合(坂井)
所持人は権利を取得しなきゃいけないから,善意取得を検討。
その後,手形行為独立原則を検討。
手形行為独立原則は,振出人の債務発生の話ではないから,
善意取得より先に書く必然性はないと思う。
むしろ,この問題の場合,善意取得を先に書かないと変な感じがする。
説明すると長くなるが。

振出人に対する権利と裏書人に対する権利は別だと考える場合(おそらく法定責任説に親和的)
この場合,振出さえ有効なら,あとは裏書人に対する権利が発生すればいいのだから,
所持人は善意取得する必要はない。書く必要なし。
手形行為独立の原則だけ書けばよい。

おそらくこうなると思う。
315氏名黙秘:2006/06/15(木) 22:26:31 ID:???
なぜ権利移転面ではおかしくなくて債務負担面ではおかしいことになる
のかよく分からんな。
316氏名黙秘:2006/06/15(木) 22:35:22 ID:???
>近代民法は意思理論に基づいて私的自治を原則とした。
これは法律行為自由の原則でもあるが、これは【契約】自由の原則とも言い換えられる。
契約こそ各人の自由な意思にもとづいて法律関係を形成できる手段だと考えたのだ。
そして手形関係も法律関係の一種である以上、それを形成する手形行為もまた契約だと
考えるのが素直だろうな。

>単独行為も確かに法律行為の一種だが、これが法律関係の形成の主要な原因だとは
考えられていないからね。単独行為自由の原則なんて(間違いではないが)普通は
言わないよな。

契約は法律関係形成の主要な原因で、
法律行為のもっとも典型的な形態だから、
法律行為自由の原則は契約自由の原則ともいいかえられるけど、
だからといって、法律行為は契約が原則というわけではないでしょ?
317207等:2006/06/15(木) 22:39:16 ID:???
>>314
>>手形行為独立原則は,振出人の債務発生の話ではないから,
>>善意取得より先に書く必然性はないと思う
これ、イマイチ納得いかないんですが、納得しそうな気もするので、時間があれば説明して下さい。
おそらく、
手形上に表章されている権利が一つとすれば、
振出人の場合はそもそも債務負担ない限り手形上に権利が表章されないのに対して、
裏書人の場合は既に権利が表章されているので先に権利帰属の所在(善意取得)を検討すべき…
という理屈なのだと思うのですが、
やはりイマイチ納得いきません。
訴求の場合であっても、まずは裏書人の署名の有効性等から検討に入るのが筋だと思うのだけれども。
318氏名黙秘:2006/06/15(木) 22:40:36 ID:???
>>310
レスサンクス
>>312
坂井説初めて知りました。手形作成権限を表見代理で治癒する。なんて素敵な考え方。
それなら債務負担行為も治癒できますね。
ちなみにその説の場合は、債務負担面でその話を論じてからさらに移転面も論じるの?
319207等:2006/06/15(木) 22:45:36 ID:???
>>振出人の場合はそもそも債務負担ない限り手形上に権利が表章されないのに対して、
>>裏書人の場合は既に権利が表章されているので先に権利帰属の所在(善意取得)を検討すべき…
いや、これは違うなw
何意味不明なこと言ってんだ。

第1裏書において独立原則が問題になる場合って、一般に振出が無効(の可能性がある)とされる場合だから、
そもそも手形上に権利は表章されていない(…可能性がある)。
そこで、振出人の債務発生の場合と同様、第1裏書の場合も債務負担の有効性(、すなわち独立原則から検討すべきである。

こうか。
320308:2006/06/15(木) 22:54:16 ID:???
>>314
ありがとうございます。

>手形行為独立原則は,振出人の債務発生の話ではないから,
>善意取得より先に書く必然性はないと思う。

ということは、やはり独立原則は行使段階の問題と捉えていいのでしょうか。


321308:2006/06/15(木) 22:57:24 ID:???
>>311
ありがとうございます。

>独立原則は債務負担の問題、善意取得は権利帰属(別に移転でもいい)の問題

債務負担というと、発生ということですか?
発生・移転・行使だと、行使段階で問題になりそうですが。

322氏名黙秘:2006/06/15(木) 23:01:33 ID:???
振出も裏書も、債務負担行為と権利移転行為に分解する。
で、手形行為独立の原則は、債務負担行為に関する問題。
権利移転行為の問題ではない。まして権利行使の問題でもない。

発生・移転・行使だと発生の問題だよ。

権利行使の段階では人的抗弁の切断が問題となる。
323308:2006/06/15(木) 23:02:57 ID:???
>>322
では、独立書いてから善意取得を書くのでしょうか?
一応、交付契約説にたってます。
324氏名黙秘:2006/06/15(木) 23:03:16 ID:???
>>316
契約が原則的形態なの!!!!
325314:2006/06/15(木) 23:05:54 ID:???
>>323
いやだから,14年の問題なら善意取得書く必要ないんだよ。通説なら。
326氏名黙秘:2006/06/15(木) 23:06:56 ID:???
>>323
交付契約説だろうが、創造説だろうが、およそ債務負担面と権利移転面
の双方を検討しなければならない。二段階行為説だとこれらに従って
手形行為をさらに細分化するが、交付契約説でも裏書の債務負担面に
関して独立の原則を論じているね。

通常は、債務負担面について独立原則、権利移転面について善意取得。
そして債務負担→権利移転の順序で思考するなら独立→善意取得となる。
327207等:2006/06/15(木) 23:08:39 ID:???
発生…裏書人の署名等 独立原則は文言性の現れなのでここ
移転…裏書の連続等
行使…訴求条件

じゃないの?
独立原則につき法定責任説?に立つなら行使になるのか???

てか、

A(無効な振出)→B(裏書)→C CのBに対する請求を検討
の場合に、
無効なAの振出によっては手形上に権利は表章されないから、
Cの善意取得等を先に論じる余地はないよね(表章されていない権利を取得する方法はない)。
だから、まずはCの善意取得の前にBの手形行為の有効性云々から論じるべきだと思うのだけれども。
如何でしょうか。

まあ、平成14年の場合は、創造説に立つ限り振出人の債務負担は有効なんで、話は変わってくるかもしれません。

少なくとも、独立原則=手形債権行使の要件という位置づけには相当な違和感を感じます。
328氏名黙秘:2006/06/15(木) 23:08:48 ID:???
ただ、そもそも14年の問題では善意取得を検討することを示す事情が問題文に
現れているのだろうか?
329207等:2006/06/15(木) 23:11:41 ID:???
>>318
すみません。レス書いたのですが、消えましたw
後日。

330314:2006/06/15(木) 23:12:24 ID:???
>>327
いや,独立原則は間違いなく債務負担の問題だよ。裏書人の債務負担ね。
ただ,独立原則により所持人の前主が債務を負担するなら,
それで 所持人→前主(裏書人) の債権は有効に成立するんだから,
それ以上に善意取得を検討する必要はないんだよね。
331氏名黙秘:2006/06/15(木) 23:12:30 ID:???
それにしても「立原則は行使段階の問題」という発想はどこから
出てくるのだろうか?

坂井芳雄は裏書の担保責任について法廷責任説を採るから、裏書は
前田と異なり、手形権利移転行為一元説になる。それでも、行使の
問題とはなりようがないと思うのだが。
332207等:2006/06/15(木) 23:13:05 ID:???
>>328
創造説なら盗取された点に権利移転の断絶があるので善意取得が問題となる
333314:2006/06/15(木) 23:14:57 ID:???
>>330は通説に立つ場合の話ね。坂井説は別。
334308:2006/06/15(木) 23:30:53 ID:???
>>325
Dが無権利者なのにEは普通に権利取得できるんですか?

>>331
坂井はもってないのでわかりません。
答案見ると善意取得が先に書いてあるので、独立は行使の問題なのかなと。

335氏名黙秘:2006/06/15(木) 23:36:28 ID:???
>>334
その答案がクソである可能性は?
336314:2006/06/15(木) 23:39:45 ID:???
>Dが無権利者なのにEは普通に権利取得できるんですか?

(以下は通説を前提)
その権利というのは誰に対する権利のことを指してるの?
善意取得というのは,Aに対する権利を取得する制度という理解なわけ。
善意取得しないとしたら,Aに対する権利はBに帰属してるはずなんだよね。
それを例外的にEに取得させようというのが善意取得
(ただし,手形法的には善意取得が原則となる)。

EはDに対して請求してるんだから,Dに対する権利があればよい。
手形行為独立原則によってDは債務を負担する。
この債務は,裏返せば,EのDに対する債権。
つまり,手形行為独立原則だけ書けばよい。
337氏名黙秘:2006/06/15(木) 23:46:22 ID:???
334の言う答案が駄目なのは間違いないな
338308:2006/06/15(木) 23:49:10 ID:???
>>335
ここでのみなさんのお答えを見ていると、その可能性も大いにありますねw

>>336
たしかにそうですね。
Dが債務を負担して、意思に基づいてEに譲渡したんだから善意取得は問題になりませんね。

Bに請求する場合も善意取得は問題にならないのでしょうか?
答案では10条だけ検討しているのですが。
339314:2006/06/15(木) 23:58:55 ID:???
>Dが債務を負担して、意思に基づいてEに譲渡したんだから善意取得は問題になりませんね。

細かいけど,この文章は創造説の発想ね。債務(DのDに対する債務)を負担してそれを譲渡した,と分けてるので。

通説なら,DがEに手形を裏書することにより,DはEに対して手形債務を負担した,
それ以上でもそれ以下でもない。

Bに対する請求でも,善意取得は問題にならない。
権利外観法理により,EのBに対する手形債権が発生するのだから,
それ以上に権利移転の問題は生じない。

手形法はちゃんと考えると,メチャクチャ論理的思考力が必要なんだよね。
340308:2006/06/16(金) 00:03:20 ID:???
>>339
ありがとうございます。
本当に手形ってめちゃくちゃ難しいですね。
年内に過去問をもっとやればよかったと激しく後悔してますorz
341氏名黙秘:2006/06/16(金) 01:46:47 ID:???
>>331
法定責任説の誤解じゃないかな。
手形行為独立の原則は、手形に関する意思表示の原則とする、
創造説なら当然で、契約説でも相手方の権利行使によって行為者の意思が
左右されるはず無いから政策説も当然説に吸収される。

あとで、行使の場面で行使者の善意悪意で分ければいい。
342207等:2006/06/16(金) 09:45:45 ID:???
>>318
〔事案〕
被偽造者Y
偽造者A→B→C→D→所持人X

〔解答〕
1 XのYに対する手形振出に基づく手形金請求は認められるか。
2 Yの債務負担
(1)本件手形の振出人欄にはY名義の署名がある。
しかし、これは署名代行権限のないAによるものだから、Yの署名としては認められない。
したがって、原則として、Yは本件手形の振出人として手形債務を負担しない。
(2)もっとも、次のいずれかが認められる場合は例外である。
  ア 追認(類推)本人が追認した場合は、事後的に署名代行権限のケンケツを治癒してもかまわない。
  イ 表見代行(類推)偽造と無権代理は外観上代理文句の有無を異にするに過ぎず、表見法理規定を類推する余地がある。
  ウ 名板貸 本人が本人名義での営業を許諾していた場合は、個別的な署名代行権限の付与がなくとも責任を負う。
3 Xへの権利帰属
(1)本件手形は裏書の連続あるものだから、これを所持するXには手形上の権利が帰属すると推定される(16T)。
(2)もっとも、次のアイ両要件を満たす場合は、上記権利帰属の推定は覆され、Xの実質的無権利が確定する。
  ア 権利移転の断絶 すなわち、盗難・紛失等
  イ 権利移転の断絶以降Xに至るまでの原始取得の不存在 特に、原始取得(16U)の不存在が問題
   ・ 悪意
   ・ 重過失
   ・ 手形法固有の権利移転方式以外による取得
   ・ 期限後裏書による取得(争いあり)
   ・ 除権判決確定後の取得 のいずれかあれば、善意取得は不存在。
4 以上より、2(2)の事実が認められ、3(2)の事実が認められない場合に限り、Xの請求は認められる。
以上

と、坂井要件事実によると、型としてはこういう感じの答案になるのだと思う。
もし、BCD間において盗難・紛失等の事情がなければ3(2)は省略。
16Uの推定が覆されることはないから、そのまま請求認容。
間違いあれば誰かが指摘してくれるはず。
343207等:2006/06/16(金) 09:47:53 ID:???
× 特に、原始取得(16U)の不存在が問題
○ 特に、善意取得(16U)の不存在が問題
344210:2006/06/16(金) 10:04:34 ID:???
>>307
一言で言うと必要性ありきなんだよ。
とはいえ許容性としては手形法10条などに権利外観思想が見られる、
法は権利外観法理を容認しているといったことになるだろうね。

>>318
坂井先生の考え方は、とにかくスッと理解しやすい。
判例が言う「人的抗弁」という用語を誤用だと言い切っていたり、
ああそうか、だから理解できなかったんだ、と安心できる。
坂井説の特徴は、創造説、民法全面適用説っていうところにあり、
考え方を一度マスターすると、非常に整理された思考回路になる。
だから一度マスターした後は、大して勉強時間とらなくても大丈夫。
おすすめだよ。
俺は交付契約説、権利外観論、民法全面適用説だったから坂井説じゃなかったけどw

前田先生は、何でもかんでも権利移転行為の瑕疵だから善意取得で治癒
って言っているように思われて、今ひとつ理解できなかった。
もっとも、前田先生の基本書を読んでないからかもしれない。

345氏名黙秘:2006/06/16(金) 16:45:53 ID:???
手形小切手法の理解を読みました。
すごく面白かった。
興味をもって読めた。

こういう理解を深められ面白い本って、他の科目でありませんか?
手形の話題でなくてすいません。
346氏名黙秘:2006/06/16(金) 19:45:17 ID:ZQwVcqgz
憲法 阪本昌成
民法 加藤雅信
刑法 思考方法
民訴 高橋宏


なんじゃないのか
347氏名黙秘:2006/06/16(金) 19:46:30 ID:???
>>346
予備校本を混ぜるな
348氏名黙秘:2006/06/16(金) 19:52:20 ID:???
いいかんじジャン
思考方法
349氏名黙秘:2006/06/16(金) 19:55:37 ID:???
>>345
坂井の後に弥永を読むと、そのギャップに神。
350氏名黙秘:2006/06/18(日) 14:16:47 ID:???
坂井芳雄氏の薦める手形法の勉強法は、
鈴木竹雄「手形小切手法」(有斐閣)を
「暗記するまで」繰り返し読むこと、だった。
前田庸「手形小切手法入門」は「読み物」
として考えなさいと言っていた。
そして「手形小切手法の体系」(現在の「理解」)を
読めばよろしいと。裁判手形法は修習生になって
読みなさいと。
あと「判例は何と言っているか?」とどの論点でも
必ず聞いてきた。
なお、共著はおやめなさいとも。有斐閣双書や、
民訴の大学双書を最初に読めば訳が分からなくなる
とも。
351318:2006/06/18(日) 15:25:14 ID:???
>>342
遅くなったがありがとう。
坂井説は結局判例のように処理するのね。
割り切ってそこだけは判例で書こうかな…

>>344
さすがにこの時期に坂井説には改説できないw
論文終わったらじっくり読んでみます
352氏名黙秘:2006/06/18(日) 23:50:43 ID:???
すまないがちょっと教えてくれ。

A(無権代理人甲による振出)→B(悪意)→C(悪意)→D(善意無過失) 
という事例で、

1、AB間にはB悪意のため表見代理が成立しないとして、、、
(1) Dに表見代理の適用がない場合(判例)、Dは外観理論で要件を満たせば
  Aに手形金を請求できるのか?
(2) DはBやCに対して手形行為独立原則により、手形金を請求できるのか?

また逆に、
2、Dに表見代理の適用があるという有力説の見解をとった場合、、、
(1) DはBやCに対して手形金の請求ができるのか?
(2) できるとしたら、その根拠は何か?(手独なのか、それ以外なのか)

申し訳ない。よろしく頼む。
353氏名黙秘:2006/06/19(月) 08:14:21 ID:???
>>352俺の理解

(1)できない。
(2)できる。

(1)できる。
(2)特別の法理は不要。
354氏名黙秘:2006/06/19(月) 13:09:19 ID:???
>>353
それじゃあ、

A・・・交付ケンケツ・・・B(手形拾得者)→C(悪意)→D(善意・無重過失)

のとき、AはDに対して手形債務負わないの?
もしかして、権利外観って、転得者には適用されない?
355氏名黙秘:2006/06/19(月) 13:42:10 ID:???
適用されるよ。
356氏名黙秘:2006/06/21(水) 01:15:12 ID:???
権利外観って権利があるかのように見えるものを取得したときに適用するんだろ。
だから、当然適用される。
357氏名黙秘:2006/06/24(土) 15:56:31 ID:???
>>353
手形行為独立の法則は政策的なものだから善意のときにしか適用されないのでは?
358氏名黙秘:2006/06/24(土) 16:11:55 ID:???
政策説は少数説
359氏名黙秘:2006/06/24(土) 16:15:22 ID:???
裏書人の担保責任だけなのでは?
360氏名黙秘:2006/06/24(土) 16:21:01 ID:???
表見代理規定は転得者には適当されないという判例説を採った上で
転得者を一般権利外観法理で保護することはできないの?
やっぱ、整合性に欠ける?
361氏名黙秘:2006/06/24(土) 16:23:21 ID:???
>>360
それでいいんだよ。
362氏名黙秘:2006/06/24(土) 16:27:17 ID:???
>>360
soredeOK。
363360:2006/06/24(土) 16:40:03 ID:???
理由がわからなかった(思い出せなかった)んだけど、多分信頼の対象
が異なるということだったんジャマイカ。信頼の対象は、
表見代理は振り出しに関する個別具体的な事情だが、一般権利外観法理
は手形の記載。だから表見代理の適用を転得者という理由だけで否定しても
外観法理の適用を検討しても良い。論理矛盾はない。
ただ、権利外観まで検討すると、答案がやたら長くなるので止めた方が
良かったような気もする(一度バランスを失した答案を書いたことが
ある)。判例説でもそこまで検討してないはずだし。
364207等:2006/06/24(土) 17:00:30 ID:???
表見代理と権利外観は相容れないでしょ。

そもそも、権利外観法理の適用を正当化する最も重要な要件たる「帰責性」は、手形行為の場合、行為者の「署名」に求められる。
(行為者の署名+保管上の責任=帰責性とする学説はあるが、保管上の責任のみ=帰責性とする学説はないはず)
つまり、権利外観を適用する大前提として、当該手形上に権利外観法理により責任を負わされる者の「署名」が存在しなくてはならない。
しかし、表見代理(無権代理)事例の場合、手形面上に「署名」をしたのは無権代理人であって、背後の本人ではない。
当該手形上に本人の署名は存在しないから、権利外観を適用する基礎を欠く。

要するに、言いたいのは、
代理権授与行為等の表権代理を基礎付ける事実が存在したとしても…
当該事実の存在は、
・表見代理法理の適用は正当化したとしても
・権利外観法理の適用までは正当化しないでしょう ということ。

だって、「手形上にサインをした」という帰責性がないから。
365207等:2006/06/24(土) 17:01:55 ID:???
訂正

× 当該手形上に本人の署名は存在しないから、権利外観を適用する基礎を欠く。
○ 当該手形上に無権代理人の署名は存在しても、本人の署名は存在しないから、権利外観を適用する基礎を欠く。
366207等:2006/06/24(土) 17:05:04 ID:???
よって、
>>表見代理規定は転得者には適当されないという判例説を採った上で
>>転得者を一般権利外観法理で保護する
という理解は、整合性に欠ける。
転得者を保護したいなら、「第三者」の範囲を拡張して保護すべし。

>>361
>>362
は間違い。
367207等:2006/06/24(土) 17:08:23 ID:???
と、ここまで書いたけど、これは個人の勝手な推測なので、基本書等で確認してみてください。
表見代理によって保護されない「第三者」をなお権利外観法理によって保護できる、とする学説もあるかもしれない。
では。
368氏名黙秘:2006/06/24(土) 17:14:18 ID:???
>>367
民法の判例百選28事件(最判昭和36年12月12日民集15巻11号2756頁)の
解説(佐久間毅・京大教授)読んだ?
369氏名黙秘:2006/06/24(土) 17:37:02 ID:???
>>364
偉い!判例説が、なぜ表見代理の適用を否定した後、権利外観
の検討すらしないのかがわかった。
>>366
転得者を保護したいんなら、こいつは手形記載上は転得者だが、
実質的には転得者じゃないから(振り出しの現場にいた等)、
「第三者」に当たる(判例)でも良い。
370氏名黙秘:2006/06/25(日) 01:53:07 ID:???
田辺読んだけど,民法の表見代理の第三者は相手方に限るとしつつ,
転得者は権利外観法理で保護するという説はあるみたいだよ。
というか田辺がまさにそう。
371氏名黙秘:2006/06/25(日) 11:56:59 ID:???
>>370
その場合、表見代理と外観法理の関係について説明しなければならない。
通常は、外観法理を明文化した規定の1つが表見法理だから。
372氏名黙秘:2006/06/25(日) 13:42:31 ID:???
>>370
ただ、田辺は権利外観における帰責性の捉え方が通説と違っていて、
民法110条等の明文で予定された帰責事由が必要だった・・・・
とか記憶があいまいだけど。
とにかく辰巳の過去問本で、田辺は通説とは違う説を採っていたはず。
判例で書くなら表見代理を否定した後、権利外観を書いたらダメだろ。
>>365が説明してる通り
373氏名黙秘:2006/06/25(日) 14:07:03 ID:???
判例はそもそも権利外観法理を採用してないのでは。
下級審では権利外観法理を採用したものもあったはずだけど。

>>371
表見代理は民法だけど,権利外観法理は手形法上の理論だから,
結論が異なるのは当然では。
374氏名黙秘:2006/06/25(日) 19:42:46 ID:???
田辺はいせつ
375氏名黙秘:2006/06/25(日) 21:15:12 ID:???
えぇ〜(゚д゚)


ほとんど田辺説で統一しているのだけれど。まずいのか
376氏名黙秘:2006/06/26(月) 02:47:13 ID:???
某Lのテキストは表見代代理+権利外観だわ

理由は「代理権の存在」が信頼対象の表見法理と
手形券面上の記載が信頼対象の権利外観では
信頼対象が違うからとなっている。

券面に代理と書かれてる以上どちらも斟酌する事情同じだし
いずれにせよ結論統一しなきゃおかしいんじゃね?
とちょうどこんがらがっていた。
377氏名黙秘:2006/06/27(火) 20:33:24 ID:???
こんな風に考えてみたんですが、如何でしょうか?

http://etc-etc-etc.cocolog-nifty.com/blog/2006/06/post_13d5.html

http://etc-etc-etc.cocolog-nifty.com/blog/2006/06/post_e615.html

http://etc-etc-etc.cocolog-nifty.com/blog/2006/06/post_41c4.html

もし、誤り等がある場合、ご指摘頂ければ幸いです。
378氏名黙秘:2006/06/27(火) 22:53:43 ID:???
>>375
マズイことはないと思う。理論的には結構一貫してるから。

ただ、少数説であることが多いから、通説を理解した上で田邊説を採用するのであれば
問題は無いと思うよ。
379氏名黙秘:2006/06/27(火) 23:22:26 ID:???
この国の国民はあの戦争時と全く同じ
http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__2132818/detail
 彼我の実力差を見せつけられたW杯のブラジル戦。驚いたのは、ボロ
負けだったのに、いまだに「次がある」と書いている大マスコミの報道
姿勢だ。この国のメディアの「正体」を見せつけられたような気がする。
 ボロ負けのブラジル戦を見て、多くのサッカーファンは世界との実力
差を実感したのではないか。漫画家のやくみつるさんはこう言っている。
「これまで辛口の意見を言い続けてきて、非国民みたいに思われてきた
けれど、この結果を見て、ファンも冷静になったと思う。問題はメディ
アで、まだ本音の報道をしようとしない。ファンの方が『メディアに
だまされた』という意識を持ちだしたと思います」
 それほど惨めな敗戦だったわけだが、懲りない大マスコミはこの期に
及んで「4年後がある」などと寝言を言っている。読売新聞は「ブルー
サムライ 次がある」とか書いていた。甲子園で負けた高校生に「来年
がある」と言うならまだしも、実力差が歴然で、それを一番自覚して
いるプロの選手に、こんな物言いがあるか? 慰めにもならないし、お
めでたい日本代表選手だって「ばかにされた」と思うだろう。ファンに
したって「いい加減なことを言うな!」である。評論家の吉川潮さんは
こう言っている。
「たかがスポーツではありません。結果がハッキリ出るスポーツ報道で
すら、サッカー協会や選手、関係者におもねるような記事しか書けない
日本のメディアに呆れるのです。スポーツですらこうだから、当然、企
業や政治報道はもっと“気配り”しているのだろう。憲兵が怖くて、
大本営発表を垂れ流した戦前のメディアとどこが違うのか。言論の自由
があるのに、このありさまはひどすぎますよ」
 やく氏も「『もっと書けよ』と言いたい」と呆れていた。真実を伝え
ようとせず、強いものにおもねるだけのメディアの体質、低レベルは、
昔とちっとも変わっていない。【2006年6月24日掲載】
380氏名黙秘:2006/06/30(金) 00:08:39 ID:???
森本編の成文堂の手形法はいつ出るんだー?
381氏名黙秘:2006/07/04(火) 01:23:25 ID:rk+LOzsm
東洋水産の偽造株券流通の恐れ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060703-00000512-yom-soci
382氏名黙秘:2006/07/04(火) 01:37:51 ID:???
っていうか、ジュネーブではなく、ジェニーバです。スイスではゲンフというのが
普通です。よしんばながら。
383氏名黙秘:2006/07/08(土) 22:47:14 ID:???
あげ
384氏名黙秘:2006/07/09(日) 14:45:42 ID:???
>>378
了解。田辺本は面白いので、これで通します。
漏れの持っている基本書の中で一番面白い語り口でした。

属人性説には不安を感じますが・・。
385氏名黙秘:2006/07/15(土) 01:56:18 ID:???
ageるぜ
386氏名黙秘:2006/07/15(土) 02:02:49 ID:???
190 :氏名黙秘 :2006/07/13(木) 23:50:09 ID:???
今日1期の先輩に聞いたんだが、慶應ロー1期は、新試短答落ちが一人も出てない可能性が高いらしいぞ
マジか???予備校模試で上位者が多かった(らしい)とはいえ、全員短答通過というのは俄かには信じがたい驚愕の結果なんだが、、、

誰か他に情報持ってるやついる?
387age:2006/07/19(水) 12:29:06 ID:???
test
388207等:2006/07/19(水) 12:41:50 ID:???
論文おつかれさまでした。
またまた、契約説+権利外観法理潰しの問題が出ましたね。
私は創造説+客観説で補充を条件としたYの債務負担を肯定し、10条但書、詐欺取消し等の抗弁の
可能性があることを書き、Xの権利帰属については裏書の連続による権利帰属の推定を肯定し、ただ
Bにつき権利移転の断絶があるので無権利の抗弁の可能性がある、とそういう構成で書きました。

〔問題〕商法2
大阪市内で電化製品販売業を営むY株式会社の代表取締役Aは,デジタルカメラの某人気機種を安値で
大量に調達しようと考え,何度か取引をしたことのある「東京都内に本店のあるZ株式会社の大阪支店
営業部長甲山一郎」と自称する人物(以下「B」という。)に対し,売主を探してきてほしい旨の依頼
をしたところ,Bから,「Y社振出しの約束手形を所持していると仲介者として行動しやすい。売主との
話がついたら返すから,取りあえず貸してほしい。」と言われたため,取引銀行から交付されていた統
一手形用紙を用いて,その振出人欄に「Y社代表取締役A」と記名して銀行届出印ではない代表者印を押
捺し,手形金額欄に「3,000,000円」と記入したものを,受取人欄,満期欄及び振出日欄を空白にした
まま,Bに交付した。
ところが,Bは,その受取人欄に「Z社大阪支店」と記入して満期欄と振出日欄も補充し,裏書人欄に
「Z社大阪支店長甲山一郎」と記名捺印した上,これを割引のため金融業者Xに裏書譲渡し,その割引代
金を持ったまま姿をくらました。その後の調査により,東京都内にZ社は実在するものの,同社には,
大阪支店はなく,甲山一郎という氏名の取締役や従業員もいないことが判明した。
XがY社に対して手形金の支払を請求した場合,この請求は認められるか。
389氏名黙秘:2006/07/19(水) 15:47:13 ID:???
今回
390氏名黙秘:2006/07/19(水) 15:48:46 ID:???
あげ
391207等:2006/07/20(木) 00:20:16 ID:???
おーい。過去にいた猛者たちはいませんか。
どなたか相手してください。
392 ◆CoGE0ryCY. :2006/07/20(木) 00:24:32 ID:???
>>391
こんばんは。お話相手ぐらいならできると思いますが……w
393氏名黙秘:2006/07/20(木) 00:26:57 ID:???
採点者は通説な件について
394氏名黙秘:2006/07/20(木) 00:45:33 ID:???
試験委員に創造説を知っている人がどれくらいいるんだろうか?

実務家は通説だし。というか、実務で手形法なんてやらないし。
学者も専門は、会社法だったり、その他の経済法だし。手形法でわざわざ創造説とらないし。

ああ、前田が試験委員だった頃は良かった。
395氏名黙秘:2006/07/20(木) 00:49:00 ID:???
>>394
創造説は長らく有力説として存在していたわけだし
東大に創造説論者がいたわけだから実務家だって当然知っている
鈴木手形法が東大のテキストとして長期間指定されていたわけだし
396氏名黙秘:2006/07/20(木) 00:49:50 ID:???
>>394
試験委員のこと、舐めすぎw
397氏名黙秘:2006/07/20(木) 00:51:40 ID:???
浦安で直に話をすればわかる。
判例通説以外は知らないよ。
398氏名黙秘:2006/07/20(木) 00:53:06 ID:???
>>397
浦安じゃなくても試験委員は全科目母校にいるから、普通に話せるが、めちゃ優秀だぞ。
399氏名黙秘:2006/07/20(木) 01:01:27 ID:???
>>388
これ、例えば、木内説や川村説だと書きにくいのか?
400氏名黙秘:2006/07/20(木) 01:04:13 ID:???
この時代に二段階創造説、乙カレー
レック説の残党ですね。
401氏名黙秘:2006/07/20(木) 01:11:45 ID:???
受験界で創造説が流行ったのって8年くらい前の話だっけ
402氏名黙秘:2006/07/20(木) 01:11:57 ID:???
実務家は創造説ですが・・・。
交付契約説を前提に裁判する人なんていません。
403氏名黙秘:2006/07/20(木) 01:12:45 ID:???
実務家は創造説ですが・・・。
実務家は創造説ですが・・・。
実務家は創造説ですが・・・。
404氏名黙秘:2006/07/20(木) 01:17:52 ID:???
>>401
80年代〜90年代半ばが全盛期。

前田入門の出版で全盛を迎え、前田体系の出版でブームが終った。
405氏名黙秘:2006/07/20(木) 01:18:16 ID:???
二段階創造LEC説 マンセー
406氏名黙秘:2006/07/20(木) 01:19:48 ID:???
鈴木本の引用があれば確認するし,創造説からの帰結も考慮するが,類似裁判例を探すだろうな・・・。
資料課には手小切の本は余りないので木内・丸山あたりを参照にするのだろうな。
407氏名黙秘:2006/07/20(木) 01:20:26 ID:???
判例もろくに読まず、実務の運用も何も知らずに、
交付契約説が判例通説だと信じ込んでいる人がまだいるんだね。
私も昔はそうだったけれど。
408氏名黙秘:2006/07/20(木) 01:22:56 ID:???
>>404
もれの記憶では、前田が試験委員やめた途端にブームが去った気がする。
前田が試験委員のとき好き勝手に創造説に有利な問題を作ったため、その反動で、
創造説が使いにくい問題や点数が稼げない問題になったと聞いた。
それで、一気に受験生は、交付契約説に流れた
409氏名黙秘:2006/07/20(木) 01:25:09 ID:???
判例もろくに読まず、実務の運用も何も知らずに、
創造説が判例通説だと信じ込んでいる人がまだいるんだね。
私も昔はそうだったけれど。
410氏名黙秘:2006/07/20(木) 01:29:13 ID:???
>>409
ほんと恥ずかしいからやめなよ。
創造説が通説だとは言わないよ。
ただ判例が創造説だということは
まともに実務を知ってる人間は誰も否定しない。
411207等:2006/07/20(木) 01:29:38 ID:???
おいおい。また一からやりなおしなの?
実務と手形理論についてはさんざん話したじゃん。
また契約説が実務通説とかわけわからん勘違いが出てきたよ・・・
412氏名黙秘:2006/07/20(木) 01:32:06 ID:???
創造説は、判例は創造説だという。
交付契約説は、判例は交付契約説だという。

どっちもどっちだよ。ただ司法試験では交付契約説が主流だし
そもそも手形法がでるかどうかわかんないし
民法の応用で考える交付契約説の方が楽なのは確かなんだよな。
413氏名黙秘:2006/07/20(木) 01:38:02 ID:???
>>412
どっちもどっちではないんだけどなあ。
ちゃんと実務の運用を知ればそれが分かるんだけど。

処理のしやすさも創造説の方が上じゃないかと個人的には思う。
前田創造説→交付契約説→判例創造説
と説を変遷した自分としては。
414氏名黙秘:2006/07/20(木) 01:41:17 ID:???
>>413
守りの答案に徹するならね。
創造説なら処理がスッキリするから沈みはしない。ただ、上には行けない。
あまりにスッキリしすぎて、あてはめで悩みが見せられないからね。

今年の問題もそうだしょ。
415207等:2006/07/20(木) 01:44:04 ID:???
>>413
おお同士。おれも色々と放浪して辿りついたよ、実務の創造説に。
一体、請求原因事実として交付契約を主張する原告や、交付欠?の事案で権利外観法理を適用する裁判官がどこにいるってんだよね。
眠すぎる。
416氏名黙秘:2006/07/20(木) 01:46:24 ID:???
ドイツでの実務通説でもある契約説でw、十分対応できる問題だと思う。
「(略)取りあえず貸してほしい。」という文言をどう解釈するかだけだろ。
後は、手形理論そのものとは直接は関係ないじゃないか。
417氏名黙秘:2006/07/20(木) 01:46:48 ID:???
合格は遙かさきかな
418氏名黙秘:2006/07/20(木) 01:51:40 ID:???
>>414
いや手形法は最後まで論理的に処理ができることが一番大事でしょ?
問題点をすっきりとした理論でクリアしたのが、
悩んで権利外観とか何でもありみたいな理論で処理したのより
評価が低いとは思えない。
419氏名黙秘:2006/07/20(木) 01:52:51 ID:???
>>415
ほんとにそう思います。
420207等:2006/07/20(木) 01:53:09 ID:???
〔解答〕70行4頁目前半
第1 XのY社に対する、手形振出に基づく手形金支払請求は認められるか。
第2 @Y社の債務負担
1 手形振出しと手形債務の負担
(1) 手形取引においては証券が転々流通することが予定されているから、手形債務の発生は可
及的早期に確定する必要がある。
(2) そこで、手形振出人は、手形の交付等がなくとも、手形要件の具備された手形の振出人欄
に「署名」をすることで、手形債務を負担すると解する。
2 では、本問のように、受取人等の手形要件の記載を欠く手形に署名した者は、手形債務を負担
するか。
(1) この点、手形要件の記載を欠く手形に署名をしたとしても、原則として手形債務は負担し
ない。しかし、手形取引においては動的安全の保護を図るべき要請が強いから、本問のような統一
手形用紙に署名した場合は、たとえ手形要件の記載を欠いていた場合であったとしても、商慣習法
上有効に認められる白地手形(10条)に署名をしたものとして、補充を停止条件とする手形債務
を負担するというべきである。
(2) また、AはY社の代表取締役としてY社を代行して「Y社代表取締役A」との署名をした
のであるから、この署名はY社自身の署名であると認められる。
(3) そして、本問においては、当該手形の白地は既に補充されているから、Y社は振出人とし
ての手形債務を負担することとなる。
(4) もっとも、当該白地の補充はY社が意図したものではないから、Y社はかかる不当補充に
つき「悪意」「重過失」のあるXからの請求を拒むことができる(10条但書)
3 では、Y社は詐欺取消し(民法96条)を理由にXの請求を拒むことができるか。
(1) まず、手形行為は、要式の書面行為であるという特性を有するものの、意思表示を要素と
する法律行為の一類型であるから、民法の意思表示規定に関する規定が適用される。
(2) そして、詐欺取消しは、手形債務負担の効力発生を障害する事由であるから、いわゆる物
的抗弁事由となる。そこで、Y社は詐欺取消しを理由にXの請求を拒むことができる。もっとも、
Xが「善意の第三者」(96条3項)に該当すれば、Y社は詐欺取消しを主張できない。
421207等:2006/07/20(木) 01:54:01 ID:???

4 なお、Y社はXから受けた「売主との話がついたら返す」との申し出を真実であると誤信して
いるが、錯誤無効(民法95条)を理由にXの請求を拒むことはできない。なぜなら、なぜなら、
要式の書面行為たる特質を有する手形行為においては、かかる誤信は動機の錯誤を構成するに過ぎ
ないからである。
第3 AXへの権利帰属
1 裏書の連続の存否
(1) 「裏書の連続」ある手形を所持する者は、当該手形上の権利が有効に帰属する者と推定さ
れる(16条1項)。これは、個々の裏書が有する資格授与的効力が集積された結果である。
(2) そこで、Xにつき「裏書の連続」が認められるかが問題となるが、これは肯定すべきであ
る。なぜなら、「裏書の連続」の存否は、もっぱら手形外の事情を排除して手形面上の記載のみを
客観的に観察して決せられるべきところ、たとえ実際に「Z社大阪支店」や「甲山一郎」が現実社
会に存在しないとしても、手形面上の記載を客観的に観察すれば、本件手形にはなおYからXに至
るまでの連続した裏書が認められるからである。
(3) したがって、本件手形を所持するXは、手形上の権利が有効に帰属する者と推定される。
2 もっとも、16条1項による推定も絶対的なものではなく、Y社の側から@権利移転の断絶及
びA断絶以降の善意取得(16条2項)の不存在が立証されれば、その推定は覆されることとなる。
(1) 本問の場合、Y社はBに対して信用確保のために本件手形を預けたに過ぎず、Y社からB
には手形上の権利は移転しておらず、この点につき@権利移転の断絶が認められることは明らかで
ある。
(2) A善意取得の不存在が認められるかは明らかではないが、Xが本件手形取得時にBの無権
利につき「悪意」又は「重過失」であった等の事情が存在すれば、善意取得の不存在が認められる
こととなる。
第4 以上より、Xが主張すべき@Y社の債務負担、AXへの権利帰属という請求原因事実は一応
満たされているから、Y社からの抗弁の主張が成功しない限り、XのY社に対する手形金請求は認
められる。
以上
422氏名黙秘:2006/07/20(木) 01:55:28 ID:???
>207等さん、ありがとう。
今日はもう眠らなければならないので、
明日ゆっくり読ませてもらいますね。
423207等:2006/07/20(木) 01:55:38 ID:???
再現です。批判よろしくお願いします。
ちょっと用事で離れますが、批判いただければ後で反論します。
424氏名黙秘:2006/07/20(木) 02:24:38 ID:???
交付契約説で書くとしても、交付契約は黙示の意思表示で足りるとすれば、
請求原因事実として交付契約を主張する必要はなく交付の事実で足りる。
そうすれば、
>>420
>(2) そこで、手形振出人は、手形の交付等がなくとも、手形要件の具備された手形の振出人欄
>に「署名」をすることで、手形債務を負担すると解する。
を次のように書き換えるだけでいいと思うが。
(2) そこで交付契約は黙示の意思表示で足り、手形振出人は手形要件の具備された手形の振出人欄に、
それと認識して「署名」したものを交付した事実により手形債務を負担すると解する。

俺自身の自説は創造説なんだけど。w

425氏名黙秘:2006/07/20(木) 06:44:57 ID:???
>207
裏書連続のところで、「Z社」→「(肩書)甲山一郎」でもいいのか、というのは一言必要だったと思う。
あいつ「支店長」だったから。
あとは俺とほぼ同じだ。
俺は押印について少し書いたが。

権利外観の人は、手形債務発生と10条で悪意無重過失を二回書くのに戸惑ったらしいよ。
創造説ならそこをスッキリ書けるから楽だったね。
426氏名黙秘:2006/07/20(木) 20:11:59 ID:???
昨日の413です。
207等さんの構成はだいたいいいんじゃないでしょうか?
でも、いくつか気になることがありました。私見なんですが。

一つは、見せ手形であるとの点について触れられていないことです。
見せ手形でも、手形であることを認識して流通におく意思で署名した
といえるとして、債務負担を認めた上で、人的抗弁になるんじゃないかと
思います。
で、上記の意思がある以上、詐欺取消しは問題にならないのではない
でしょうか?
問題になるとしても債務負担の瑕疵ではなく、
人的抗弁の問題とすべきなのではないかと思います。

それから,裏書の連続では、大阪支店や甲山一郎は存在しないが,
Z社は存在するので、Z社大阪支店もZ社大阪支店長甲山一郎も、
帰属主体であるZ社を表わすものとして連続しているといっておく
必要があると思います。

そして、架橋説に立って断絶をいうのだったら、
YからBが断絶しているのではなくて、
YからZ社、Z社からXがともに断絶してるというべきでしょう。
YはZ社に振り出す意思だと考えられ、
振出、裏書ともに無権代理になっているんじゃないでしょうか?
16条2項の適用範囲についても触れないといけないと思います。

あとはXが金融機関なので、重過失を認定していいんじゃないか
と思います。
427氏名黙秘:2006/07/20(木) 20:14:18 ID:???
>>424
交付契約説だと、振出が無権代理で、
交付契約に瑕疵があることになり、
当然には債務負担は認められないことになるのではないかと思うのですが。
428氏名黙秘:2006/07/20(木) 22:58:07 ID:???
413ですが、追加です。
あと、裏書の債務負担に瑕疵があるので、
独立の原則も軽くふれるべきじゃないかと思いました,
429氏名黙秘:2006/07/20(木) 23:53:47 ID:???
>>207
今回の問題はネタあり

手形百選の森田果解説(善意取得)と
ジュリスト判例評釈の森田果解説1223.2002.6.1の事案をミックスさせたもの
430氏名黙秘:2006/07/21(金) 00:02:46 ID:???
今回は見せ手形+パクり手形の問題ね

学説はあまり関係ない

振出し事情が明らかに見せ手形なんでどう構成するか
パクリ手形にどうリスクの分配をするか手形責任を負わせて
ゼロサムゲームでいいか??
それより民法709条責任+過失相殺のほうが柔軟な解決じゃないか?

こういう筋がベターなはず
431氏名黙秘:2006/07/21(金) 00:26:50 ID:???
>>426
貴方の筋は正しい。
432429:2006/07/21(金) 00:41:52 ID:???
答案構成さらしておきます。


1.見せ手形の処理
流通に乗せた時点で手形要件を欠いている
・白地手形として救済されるか?
→白地補充権も法律行為である
本問では授与行為ない

2.権利外観法理で所持人を救済できるか?
振出人が取引を開始したいという事情からすれば
見せてがたの相手の所在を商業登記で探ることを課すのは酷。
他方、割り引きした金融機関はいわば手形のプロだから安易に
あやしい手形を割り引いたという事実からすれば、手形外観法理は
避けるべし。
(外観法理によると手形授与行為も外観で擬製されてしまう)

433429:2006/07/21(金) 00:44:26 ID:???
3.手形裏書きの連続と善意取得

裏書きの連続あるか?
判例法理だと、本問はあやしいながらもある。


善意取得するか?

所持人は金融業であり、手形の取得にさいしてプロだとすれば
手形の連続上は問題ないにしても、判子や連続に疑義ある手形を
割り引くのは重過失あり。


で、結局は怪しい手形を振出した人間と怪しい手形を取得した人間の利益調整なのだから
709条&過失相殺で柔軟に解決すべき
(こういう極限的な事例では手形責任を振出人に負わせるのは忍び泣い)

434氏名黙秘:2006/07/21(金) 00:52:04 ID:???
>>429 >>430 >>431
何故、「断定」できるのか、さっぱりわからん。

「Aなんだから、Aなんだ!」と言ってるに等しいのでは?
435429:2006/07/21(金) 00:59:18 ID:???
>>434
東北大学の森田果氏の評釈を読んで下さい
見せ手形に外観法理で振出人の責任を認めた広島地裁の裁判例を
ばっさり切っております
436氏名黙秘:2006/07/21(金) 01:03:10 ID:???
>>435
ラジャー。
ジュリストの1223号?
437氏名黙秘:2006/07/21(金) 01:06:56 ID:???
んー、平成12年6月1日の広島地判の判決なんてある?
今、TKCで検索したんだけど
438氏名黙秘:2006/07/21(金) 01:32:17 ID:???
>>432
>>433

白地手形として流通させることを認めず、交付欠缺についての
外観法理による救済も拒否したうえで、善意取得の可能性に
ついて検討するのはどうしてなんでしょうか?

それと、振出人の意図についての考察も、雑駁に過ぎると
思います。たしかにパクられたのは気の毒なのですが、しかし
受取人も満期も白地にしたうえで、素性をよく知らない相手に
手形を交付してしまった者の帰責性がそんなに軽いんでしょうか。
そもそも銀行届出印を使わなかったのは、万一のときに、印鑑
相違でゼロ号にする意図があったからではないかとも思われ、
そうだとすると、実はこの手形交付の危険性は十分認識していた
のではないかとも考えられますね。そこのところを利益衡量にも
全然反映させないのは、むしろバランスを欠くように思えました。
439429:2006/07/21(金) 01:50:42 ID:???
>>436

ジュリスト1223号っす

広島地裁平成11年3月29日です

まぁ天才・森田の筋なら間違いはないでしょう
440氏名黙秘:2006/07/21(金) 05:46:08 ID:???
>>439
出題の趣旨とか、問題意識はともかく、事案としては広島地判ではなくて
下記の最判が基になってるんじゃね?

【総則】2006年旧司法試験商法論文検討スレ【手形】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1152962566/

 186  Name: 氏名黙秘  [sage] Date: 2006/07/17(月) 09:21:06  ID: ???  Be:
    ちなみに、第2問は、最判昭和31年7月20日民集10巻8号1022頁などをベースにした
    ものではないかと思われます。
441氏名黙秘:2006/07/21(金) 05:54:21 ID:???
>>438
>>そもそも銀行届出印を使わなかったのは、万一のときに、印鑑相違でゼロ号にする意図があったからではないかとも思われ、
>>そうだとすると、実はこの手形交付の危険性は十分認識していたのではないかとも考えられますね。
>>そこのところを利益衡量にも全然反映させないのは、むしろバランスを欠くように思えました。

これは、相当無理がある構成じゃない?

特に、判例法理からすれば、「万一のときに、印鑑相違でゼロ号にする意図があったから」っていう
主張はほぼ完全に認められないよね。

この主張自体、かなり「楽しい空想」だけど、更にそれを利益衡量に反映させなきゃ駄目
っていうのは……。失礼な言い方で申し訳ないけど、貴方、ベテランじゃない?
442氏名黙秘:2006/07/21(金) 11:36:30 ID:???
>>441
いや、そういう構成をすべきと言ってるわけじゃなくて、(まさか、ゼロ号
云々なんて答案に書けとは言えませんわな。ご指摘のとおり、あたしベテ
です、って自白 させるようなもんだし)、ああいう風に理論構成をほとんど
放棄して裸の利益衡量に近いことをするんなら、そこまでキメこまかく
考量しないと説得力に欠けるんじゃないだろうか、っていう問題提起です。
443氏名黙秘:2006/07/21(金) 11:57:47 ID:???
ちょwww手形交換所規則細則まで使いこなす奴居るのかよwww
銀行づとめしたことある奴かよっぽどのヴェテだぞww
444氏名黙秘:2006/07/21(金) 12:02:36 ID:???
二段階創造説に詳しい人に質問したいのですが。
A→B→Cと手形が譲渡されており、
ABは融通手形、かつ、Aの振出しに錯誤があったとします。
Cが16Uで手形上の権利を取得することを論じた後に、
融通手形の抗弁の承継の有無をを論じるのは間違っていますか?
16Uで移転面の治癒がなされた時点で、
17の瑕疵も治癒されたことになるんでしょうか?
基本中の基本ですが、どうぞよろしくお願いします。
445氏名黙秘:2006/07/21(金) 12:48:24 ID:???
>>442
なるほど。失礼なこと言って申し訳なかった
446氏名黙秘:2006/07/21(金) 16:01:53 ID:???
鈴木手形法(古書)を格安でゲト!
447207等:2006/07/21(金) 20:05:05 ID:???
レス遅れました。コメントつけてくれた人ありがとう。

>>424
>>手形振出人は手形要件の具備された手形の振出人欄に、それと認識して「署名」したものを交付した事実により手形債務を負担すると解する。
これじゃただの交付説。

>>425
>>裏書連続のところで、「Z社」→「(肩書)甲山一郎」でもいいのか、あいつ「支店長」だったから。
「支店長」は代表取締役と異なり会社の代表機関ではないから「支店長」肩書きで「Z社」の裏書の連続が認められるか,ということでしょうか。いまいち問題意識がわからない。

>>あとは俺とほぼ同じだ。
心強い。

>>俺は押印について少し書いたが。
押印は問題文上にはチェックしてたのですが,代表取締役による署名代行が会社自身の署名と同視できるという点を書いてたら忘れてしまい,見事スルーしてしまいました。一行,触れたかった。正直結構悔しい。

>>権利外観の人は、手形債務発生と10条で悪意無重過失を二回書くのに戸惑ったらしいよ。
>>創造説ならそこをスッキリ書けるから楽だったね。
まさしく。問題文読んでて自滅する契約説構成多いだろうな〜と思わずニヤニヤしてしまった。
権利外観法理は便利な反面,何をどの程度の帰責性に基づきどの程度まで治癒するかが曖昧で,債務負担も権利移転も関係なく全てごった煮で権利外観で治癒OK,とかなってる答案多そう。
448氏名黙秘:2006/07/21(金) 20:11:45 ID:???
>>権利外観の人は、手形債務発生と10条で悪意無重過失を二回書くのに戸惑ったらしいよ。
>>創造説ならそこをスッキリ書けるから楽だったね。

これって戸惑うやつの書き方が悪いよな。
つーか、正確な理解が伴っていない証左でもあるんだけど。
449氏名黙秘:2006/07/21(金) 20:12:48 ID:???
>>448
創造説だからじゃなくて折衷説だからじゃないのか?
450氏名黙秘:2006/07/21(金) 20:13:07 ID:???
こんなの戸惑ったらだめだよ
451氏名黙秘:2006/07/21(金) 20:15:20 ID:???
>>450
同意。手形法ってまともな勉強してる人が少ないよね。
まともな講義をされる先生が少ないせいかもしれないけれど
452207等:2006/07/21(金) 20:25:53 ID:???
>>一つは、見せ手形であるとの点について触れられていないことです。
>>問題になるとしても債務負担の瑕疵ではなく,人的抗弁の問題とすべきなのではないかと思います。
見せ手形は詐欺取消しの抗弁と錯誤の抗弁です。
「見せ手形の抗弁」とはいわば学問上の俗語で,法的には様々な構成が可能ですが,坂井本によると普通に意思表示の問題(錯誤は否定,詐欺を肯定)として扱うのが妥当だ!的な記述があったので,それに従いました。
で,手形行為の意思表示の瑕疵・ケンケツは手形債務負担の効力発生を障害する事由として物的抗弁事由となるので,上記答案の記載は間違ってないと思います。
この点は先ほど研修所編の要件事実本でも裏をとったので引用しておきます。
「法律行為の効力発生障害規定は、…意思表示の瑕疵(民93、94、95、96)…などの諸規定がこれにあたる。
被告の手形行為について、右の効力発生障害規定に該当する事実があるときは、…原告の手形金請求は排斥されざるをえなくなる。
…。すなわち、被告たる手形債務者の手形行為の効力発生障害事実の主張は物的抗弁となる。」
(約束手形金請求訴訟における要証事実とのその立証p123、司法研修所編)

>>Z社大阪支店もZ社大阪支店長甲山一郎も帰属主体であるZ社を表わすものとして連続しているといっておく必要
これはごもっともです。正直逃げました。
やっぱり逃げた部分は人に伝わりますね。
453207等:2006/07/21(金) 20:26:34 ID:???


>>架橋説に立って断絶をいうのだったら、
断絶云々は架橋説とは何ら関係がありません。
無権利の抗弁(16条1項の推定を覆す抗弁)としての「@権利移転の断絶+A善意取得の不存在」です。

>>YはZ社に振り出す意思だと考えられ,振出、裏書ともに無権代理になっているんじゃないでしょうか?
>>16条2項の適用範囲についても触れないといけないと思います。
これは言ってることの意味がわかりません。

>>あとはXが金融機関なので、重過失を認定していいんじゃないか
これもごもっともです。去年も落としたんですよね。
とりあえず,所持人が金融機関であるということが重過失認定に役立つという関係は書いておくべきでした。

>>あと、裏書の債務負担に瑕疵があるので,独立の原則も軽くふれるべきじゃないかと思いました,
これも意味が分からない。Xは裏書人に対して請求しているのではないので,裏書の債務負担(独立原則)等は論じる余地がない。
454氏名黙秘:2006/07/21(金) 20:29:02 ID:???
>>452
要するに坂井説に従いましたってことねw
ぜんぶ坂井の著作じゃんw
455207等:2006/07/21(金) 20:30:21 ID:???
>>454
だよ。坂井一本厨です。
456氏名黙秘:2006/07/21(金) 20:31:29 ID:???
>>455
裁判手形法はもってないの?w
457氏名黙秘:2006/07/21(金) 20:32:02 ID:???
意思表示の瑕疵は普通は人的抗弁だけどな。
458207等:2006/07/21(金) 20:35:44 ID:???
>>二段階創造説に詳しい人に質問したいのですが。
>>A→B→Cと手形が譲渡されており,ABは融通手形、かつ、Aの振出しに錯誤があったとします。
>>Cが16Uで手形上の権利を取得することを論じた後に,融通手形の抗弁の承継の有無をを論じるのは間違っていますか?
>>16Uで移転面の治癒がなされた時点で,17の瑕疵も治癒されたことになるんでしょうか?

二段階創造説には詳しくないですが,16Uの善意取得と17の人的抗弁の承継は別次元の話です。
たとえ「前主の無権利」につき「善意」で善意取得が認められたとしても,「融通契約違反の事実」につき「害意」が認められれば,融通契約違反の抗弁により請求は拒絶されます。
459氏名黙秘:2006/07/21(金) 20:59:32 ID:???
やはり今年も創造説が有利であったね。
前田入門→坂井理解→坂井要件事実
が最強!
460444:2006/07/21(金) 21:03:47 ID:???
>>458
レスありがとうございます。
16Uと17は別次元の問題ということですね。実は、自分も458さんと
同じように考えていたのですが、ある添削者の人に、「融通手形の抗弁を
人的抗弁の問題と捉えたとしても、二段階創造説によりCのもとでの
手形上の権利の善意取得を肯定した時点でAB間において存在した
人的抗弁の瑕疵は治癒されるはずです。それは善意取得は原始取得と
考えるからです。」というコメントを貰ったことがあって(かなり前の話)、
ずっと気になっていたんです。
添削者の人の勘違いと思っていいんでしょうか・・・?
461氏名黙秘:2006/07/21(金) 21:04:27 ID:???
坂井が薦めてるのは鈴木だろ
462270等:2006/07/21(金) 21:40:34 ID:???
>>460
融通契約違反は、手形債権の移転に関する瑕疵ではなく、手形外の合意・特約の違反だから、原始取得によって手形債権を取得したとしても、融通契約違反につき害意あれば、振出人は所持人に対して融通契約違反の抗弁を対抗できる。
(結論としてはこれであってるはずだけど、理論的説明が正しいかは不明。多分あってる)
あと、そもそも振出人の錯誤無効は善意取得の問題とはならないよ。だから、その事案は前提がおかしい。
463氏名黙秘:2006/07/21(金) 23:34:37 ID:???
坂井要件事実:創造説じゃないぞw
464413等:2006/07/22(土) 02:11:21 ID:???
270等さん、レスありがとう。
読んでもう一度考えてみて、
さらにレスを書いていたら、ちょっと長くなってしまいました。

>詐欺による物的抗弁の主張について
坂井説だとそうなるのですね。
失礼しました。
判例が詐欺による振出ついて人的抗弁だといっており、
(確認したら、この判例は見せ手形の事案だったのですね。)
判例は、振出に意思表示の瑕疵がある場合、
手形であることを認識し・・署名する意思があることで債務負担の意思を認め、
振出の意思表示の瑕疵を債務負担の瑕疵とはしないのだと理解していたので、
創造説では、他の筋はありえないように思ってしまいました。
ごめんなさい。

>見せ手形との指摘について
詐欺の主張をするに当たって、具体的な詐欺の内容として、
見せ手形であるとの点を指摘すべきではないかなと思ったのでした。
(見せ手形という言葉を使うかどうかはともかくとして)
再現だと思っていたので。
465413等:2006/07/22(土) 02:12:08 ID:???
>断絶について
断絶という言葉が架橋説っぽかったので、
架橋説に立って、裏書の連続のどこに権利移転の断絶があるかを指摘する
趣旨かと思い、もしそのつもりなら、という意味で書きました。
坂井先生は、無権利の抗弁における権利移転がない事由をいうときに
断絶という言葉を使うみたいですね。
誤解しました。ごめんなさい。
ただ、無権利の抗弁の内容として、所持人が承継取得していない理由として、
手形が所持人のもとに至る過程で権利が移転しなかった事由をいう場合にも、
振出・裏書などの行為を法的に評価するなり、盗取されたとの事情をいうなり、
どのような過程で権利移転がなかったのかを言わなければいけないのではないか、
その意味で、Bはいずれにしても無権代理人に過ぎないので、
Bに移転していないというのはちょっと違うのではないかと思うのです。
ただ、手形の場合は、権利が手形とともに移転するので、
手形を手にした人間が権利を取得しなかったことをいえれば
権利移転がなかったことをいえるという趣旨で、
それでもいいのかなあという気もします。
坂井先生の記述を読むとそう読めなくもないですね。
いずれにしても、そこはそんなに本質的な問題じゃないかもしれないです。

ただ、権利が移転しなかった過程を法的にきちんと分析しておいた方が
よりよいように思われるし、また、そこをきちんと分析することで、
本問では、所持人の直接の前者から所持人への裏書行為にも無権代理の瑕疵があり、
16条2項の適用範囲が問題となることが明らかになるんじゃないか
と思ったのです。
これも確認したのですが、この問題の事案は、善意取得の適用範囲が問題となった判例
とされる最判昭和35.1.12の事案と一部が酷似しているんですよね。
読み直してみてネタと言ってもいいんじゃないかと思いました。
この判例は、やはり振出と裏書の双方を無権代理(又は代表)と評価した上で
善意取得を認めていますが、坂井先生はこの判例を批判しています。
本問では、坂井説に立つと善意取得を否定することになると思うのですが。
466413等:2006/07/22(土) 02:17:27 ID:???
>独立の原則について
実質的に意味をもつ場合じゃないので、書かなくてよかったですね。
ただ、手形面上の他者の債務負担に瑕疵がある場合に影響を受けない
ということで、条文上は一応適応範囲なので、
言っても間違いではないかなと思いますが、あんまり意味はないですね。
いずれにしても、独立の原則は注意規定なので、
要件事実的にはでてこないのですよね。
467429:2006/07/23(日) 03:12:21 ID:???
>>438

>
> 白地手形として流通させることを認めず、交付欠缺についての
> 外観法理による救済も拒否したうえで、善意取得の可能性に
> ついて検討するのはどうしてなんでしょうか?

順序としては良く無いですね


> それと、振出人の意図についての考察も、雑駁に過ぎると
> 思います。たしかにパクられたのは気の毒なのですが、しかし
> 受取人も満期も白地にしたうえで、素性をよく知らない相手に
> 手形を交付してしまった者の帰責性がそんなに軽いんでしょうか。
> そもそも銀行届出印を使わなかったのは、万一のときに、印鑑
> 相違でゼロ号にする意図があったからではないかとも思われ、
> そうだとすると、実はこの手形交付の危険性は十分認識していた
> のではないかとも考えられますね。そこのところを利益衡量にも
> 全然反映させないのは、むしろバランスを欠くように思えました。

もちろん、振出の事情と取得者の事情を考慮してます。
ただ、本問は中間者が詐欺師に近いのでどちらに、そのリスクを負わせるかという
視点で考えました。

取引を拡大したい振出人、もっとも相手にたいして商業登記の調査不足
一方、手形のプロたる取得人。(とうぜんパクリ手形のリスクを承知しうるはず)

ならば、単純に手形取引の安全を叫ぶのは非常にナイーブで愚劣な結論のように思えました。
468氏名黙秘:2006/07/25(火) 00:22:55 ID:???
勉強法ということで、教科書・概説書でなく、
体系書らしい体系書をもう一冊読もうと思います。
前田入門と木内は読んでいるので、
鈴木前田補訂、木内、前田大系以外で何かよい本をご教示ください。
469氏名黙秘:2006/07/25(火) 10:42:39 ID:???
鈴木前田補訂でいいだろ
470氏名黙秘:2006/07/25(火) 12:52:45 ID:???
一般悪意の抗弁とふつうの人的抗弁の違いがわからへん
だれかおしえてけろ
471氏名黙秘:2006/07/25(火) 21:42:20 ID:???
一般悪意の抗弁は鈴木竹雄が言い出したもの
鈴木の教科書見れば?
472氏名黙秘:2006/07/26(水) 16:51:41 ID:???
質問お願いします

人的抗弁のところで属人性説をとると、
甲→乙→丙という二重無権の場合に

「乙→丙の裏書譲渡も債権譲渡なので甲乙間の人的抗弁を引き継ぐが
 手形流通のために人的抗弁の切断を定めた。
 しかし固有の利益のない丙は人的抗弁の切断を受けうる地位にない」

という理屈が使えませんよね。それで困ってしまいました。
その場合は後者の抗弁と同じに権利濫用にもっていけばよいのでしょうか。
473207等:2006/07/26(水) 17:13:36 ID:???
以下、413等さんに宛てたものです。

返信遅れました。申し訳ないです。
レスをいただいたのは知っていたのですが、いまいち自分の中でまとまりが悪く、整理に時間がかかりました。

>詐欺の主張をするに当たって、具体的な詐欺の内容として、 見せ手形であるとの点を指摘すべきではないか
これはその通りです。現場でもまよったのですが、「見せ手形」と言い切るのに戸惑って言葉を濁しました。
少なくとも、詐欺に該当する具体的事実をテキジする余裕があったらなぁ、と今になって思います。

ただ、無権利の抗弁の内容として、所持人が承継取得していない理由として、
手形が所持人のもとに至る過程で権利が移転しなかった事由をいう場合にも、
振出・裏書などの行為を法的に評価するなり、盗取されたとの事情をいうなり、
どのような過程で権利移転がなかったのかを言わなければいけないのではないか、

>その意味で、Bはいずれにしても無権代理人に過ぎないので、
>Bに移転していないというのはちょっと違うのではないかと思うのです。
これは考えたのですが、ちょっと食い違ってる部分が分かりませんでした。
おそらく、私の理解不足だと思います。

>本問では、所持人の直接の前者から所持人への裏書行為にも無権代理の瑕疵があり、16条2項の適用範囲が問題となる
>この問題の事案は…最判昭和35.1.12の事案と一部が酷似している
なるほど、これはあたってみようと思ったのですが、まだ見ていません。
413等さんは裏書人→所持人の過程にも権利移転の断絶(無権代表)があると読むのですね。
私は振出人→裏書人の過程に権利移転の断絶があり、かつ振出人→裏書人間で断絶している以上は後の断絶は問題となり得ないと読むので、
裏書人は無権限者(無権代表者)である以前に単なる無権利者であり、
手16Uが民192と同趣旨の規定であるとしても、なお本問の権利移転の断絶は善意取得で治癒可能と考えます。
よく分かりませんが。
答案はその辺り説明不足ですね。
474207等:2006/07/26(水) 17:35:07 ID:???
>>471
一般悪意の抗弁って要は権利濫用の抗弁のことでしょ?多分。
代理権濫用で、93条構成じゃなく、「濫用につき悪意の所持人は権利濫用(信義則違反)により請求できない」って立場。
ああいう信義則とか権利濫用の法理に基づき悪意の所持人からの請求を拒むと構成する抗弁を「一般悪意の抗弁」というはず。
475207等:2006/07/26(水) 17:45:09 ID:???
>>472
>>その場合は後者の抗弁と同じに権利濫用にもっていけばよいのでしょうか。

違う。17条の適用を排除することにより、甲は乙に対する抗弁を丙に対しても直接に主張できる、と構成する。
要は、民法の債権譲渡の場合と同様の関係(民467条「債務者は…譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる」)になる。
譲受人の請求を権利濫用を理由に拒むわけではない。
後者の抗弁と二重無権の抗弁は、結論としては同じだけど、理論付けがまったく異なるので要注意。
476氏名黙秘:2006/07/26(水) 18:48:51 ID:???
>>475
通説からそうなるのは納得なのですが、
属人性説からもそうなるのですか?




















477氏名黙秘:2006/07/28(金) 23:56:40 ID:???
筑波の大野センセの「入門手形法・小切手法」(システムファイブ)はイイ
何がいいって手形の裏書なんかを本物の手形用紙を使って説明してる
だから裏書の連続なんかがどういうものかが一目瞭然
478氏名黙秘:2006/07/28(金) 23:59:20 ID:???
>>477
宣伝要員乙
479氏名黙秘:2006/07/29(土) 00:01:35 ID:???
>>478
宣伝じゃないよw
もちろん問題点もある それは創造説ベースだってこと
しかも前田有因論じゃなくて平出相対的有因論w

でも手形行為の具体例を手形用紙を使って説明しているのは
これまで全くなかったと思うのでその説明写真を見るだけでも
この本を読む価値があると思う
480氏名黙秘:2006/07/29(土) 00:47:32 ID:???
受験界では刑法も手形も前田の時代は終わってるよな。
でも会社法前田は買ったけどね。
481お取り込み中申し訳ないですが:2006/08/07(月) 06:01:57 ID:???
あのー、創造説ベースの演習本は出てないのでしょうか?
検索して見たけれど見つからなくて・・・
482氏名黙秘:2006/08/08(火) 14:03:20 ID:???
たぶん、昔はたくさん出版されていたと思いますよ、
前田入門全盛の時代があったそうですから。
483氏名黙秘:2006/08/08(火) 15:27:21 ID:XP+a3I+j
どなたか塾の原田の手形・小切手法集中講義取った人いませんか?
C使ってたんですけど、イマイチ分かりにくいのでシケタイに乗り換えることにしました。
どうせシケタイ使うなら集中でって思ったんですけど。どう思いますかね?
484氏名黙秘:2006/08/08(火) 15:41:45 ID:RCBFbyzM
>>483
前田 入門に汁
485氏名黙秘:2006/08/08(火) 16:56:16 ID:???
>>481
新商法演習 : 問題と解説 / 鈴木竹雄[ほか]編

出版事項 = 東京 : 有斐閣, 1974.8-1974.10
形態 = 3冊 ; 22 cm.
内容/各巻の書名 = 1-2. 会社. -- 3. 手形・小切手
486氏名黙秘:2006/08/09(水) 22:24:04 ID:???
>>485
ワォ!ありがとうございます。。
487氏名黙秘:2006/08/09(水) 23:33:49 ID:???
>>481
図書館で閲覧できる絶版本でいいなら、

竹内・前田・松岡「演習 商法」有斐閣

この中の手形の問題は前田が全問担当している。

木内・永井「商法」勁草書房
永井「基本論点 商法」法学書院

この中の手形はすべて二段階創造説の永井が担当している。

竹内昭夫「判例商法TU」?

創造説にたつ竹内による手形判例の解説。
488氏名黙秘:2006/08/09(水) 23:38:02 ID:???
もし入手できるなら、

「前田手形法学説解明講座」法曹同人

前田説の解説。巻末に創造説に立った場合の概念の定義集と問題がある。

「パーフェクトテキスト 商法2」東京リーガルマインド

創造説によるLECのテキストと過去問答案集。

「過去問講座W 商法」法曹同人

創造説による過去問答案集。
489氏名黙秘:2006/08/10(木) 06:30:43 ID:???
>>487 >>488さん
ありがとうございます。

どれも入手困難なのですね。
でも、創造説の本を読んでいて
もやもやしていた手形理論がスッキリしてきたので
がんばってみます。
490氏名黙秘:2006/08/11(金) 01:42:14 ID:???
Wの森圭二のも創造説だよ。
491氏名黙秘:2006/08/11(金) 01:46:25 ID:???
つーか創造説用の演習本って
創造説じゃないと解けない問題が欲しいのか?w
492氏名黙秘:2006/08/12(土) 02:01:04 ID:???
創造説に立つときは、答案構成があらかじめ決まっているから、その点楽だ。

@債務負担、A権利移転、B手形外の法律関係

@発生、A移転、B行使

@請求原因、A抗弁

これだけだし。
3×3×2=18のマトリックスを作って論点をその中にいれる。
これで終わり。
493氏名黙秘:2006/08/12(土) 02:46:06 ID:???
>>491
自分の頭で考えることが出来ないから、模範解答が必要なんだよw
494氏名黙秘:2006/08/12(土) 04:56:37 ID:???
質問お願いします
旧試験論文の昭和59年商法第2問についてなのですが、
小問2について手形割引を消費貸借と考えた場合の結論がどうしてもわかりません
消費貸借だとすれば、自分で手形を時効にかけたくせに
原因関係の請求をしちゃっていいのでしょうか。多分そう思うんですけどなんかひっかかります


問題の概要

甲が乙から借金
甲は返済期日を満期として約束手形を振り出した(代えてか確保か不明)
乙は丙にその手形を割引譲渡した
丙は手形の権利を時効消滅させてしまった
丙はだれにどんな請求ができるか?
495氏名黙秘:2006/08/12(土) 10:23:35 ID:???
手形と原因関係は無因だろ?
そういうこと言ってるんじゃなくて?
496氏名黙秘:2006/08/23(水) 20:57:50 ID:???
>>492
申し訳ないが、あなたが書いている内容は別に創造説に限った話ではない。
交付契約説でも同じ。だからあなたの理解はまだ不十分だと思う。
理解が進めば創造説と交付契約説の違いが好みの問題に近いなと思うようになるでしょう。
497氏名黙秘:2006/08/30(水) 23:28:11 ID:0k9nogAG
 創造説に詳しい皆さんにお尋ねしたいのですが、このスレを読んでいると、「(前田)創造説」、
「(実務)創造説」と所々あるんですが、大雑把にどういう違いがあるんですかね?
坂井本=(実務)創造説?
 あと、「二段階じゃない創造説」みたいなのもありましたが、どういうことかよく分かりません。
創造説と二段階の結びつきが私の中でほどけないのです。誰かお教えくださいm(_ _)m
498氏名黙秘:2006/08/31(木) 02:00:25 ID:???
>>497
創造説は鈴木竹雄が発祥
学説でこれをさらに過激に押し進めたのが前田(有因論)
裁判官で創造説を採用したのが坂井
しかし坂井が創造説だからといって最高裁や実務が創造説というわけではない。

>創造説と二段階の結びつきが私の中でほどけないのです
単なる勉強不足
499氏名黙秘:2006/08/31(木) 02:10:24 ID:???
>しかし坂井が創造説だからといって最高裁や実務が創造説というわけではない。
単なる勉強不足
500氏名黙秘:2006/08/31(木) 04:30:23 ID:???
創造説の発祥は我妻じゃなかったけ?

>>497
俺的ぼんやり理解
前田の2段階創造説⇒手形債務負担行為(無因)と手形権利移転行為(有因)を明確に分ける
それ以外創造説  ⇒とにかく交付契約説を否定+手形行為の無因性を貫く
501氏名黙秘:2006/08/31(木) 16:01:34 ID:slDJCdo2
>500
ありがとうございます。そのような感じを念頭に坂井本やら鈴木本やら読んでみます。
502氏名黙秘:2006/08/31(木) 16:20:42 ID:???
ドイツでは、創造説が通説だという。
同じ法律だから、日本でも創造説でいいだろう。
503氏名黙秘:2006/08/31(木) 17:41:30 ID:???
二段階創造説の復権って
関センセや森本センセの手形流通万能論への懐疑は受験生レベルに共有されてないのか・・
504氏名黙秘:2006/08/31(木) 18:25:19 ID:???
>しかし坂井が創造説だからといって最高裁や実務が創造説というわけではない。
単なる勉強不足
505氏名黙秘:2006/09/02(土) 14:33:06 ID:???
坂井先生によると判例を最もよく説明できるのは二段階創造説無因論だと。
そうすると,学者では浜田道代説か。
現実的には,前田を手形権利移転行為無因論で書き換えて,鈴木理論で
修正する(抗弁など)。それしかない。
506氏名黙秘:2006/09/02(土) 15:27:25 ID:2t4pyYPT
>505
そういうところに行き着くと思うのですが、鈴木理論で修正ってところは、いわゆる
「一般の悪意の抗弁」を用いるetc.、ってことですか?
507氏名黙秘:2006/09/02(土) 17:31:29 ID:???
>>506
そうですよ。確か浜田教授も一般悪意の抗弁を承認していたと記憶する。
大学の図書館で浜田教授の手形論文(法学教室など)を参照されたし。
508氏名黙秘:2006/09/02(土) 17:44:45 ID:???
結局全部鈴木でいいような気がしてきたんだけど。
坂井先生よりも判例に近いような。
鈴木で不都合な点てどんなところ?
509氏名黙秘:2006/09/02(土) 17:47:44 ID:???
>>508
前田センセが注に自説の解説を加えてるところ
510氏名黙秘:2006/09/02(土) 17:56:28 ID:???
>>509
そこだけ注意して読んでいけばいいのかな?
511氏名黙秘:2006/09/04(月) 00:02:41 ID:InLAjJgq
>>507
 今日、近くの図書館で浜田論文を閲覧・コピーしました。
 「意思表示の瑕疵と手形行為」(法学教室1994.1号)、「原因関係の無効・消滅と手形金請求」(『商法の争点U』)、「手形行為論に関する覚書(二)手形権利移転行為有因論批判の立場から」(名大法政論集九〇号)。
 二段階創造説無因論に立脚し、意思表示の瑕疵を人的抗弁とする考えを説得的に展開されています(「一般悪意の抗弁」という概念は不要との見解に改説されたとのこと)。
 二段階創造説無因論に立ちながら、「一般悪意の抗弁」を持ち出すことなく判例との整合性を図ることができます。
 勝手に、以上論文三点を「道代三部作」と命名したいです(^_^;)坂井本と道代三部作で、判例にかなり近いポジションに立ちながら、創造説無因論で答案作成できるのではないでしょうか。創造説無因論に立たれる方にはとても有用な資料だと感じました。
 情報提供ありがとうございました。
512氏名黙秘:2006/09/04(月) 00:18:20 ID:???
「手形行為論に関する覚書(一)」と百選・重判の浜田解説はどうした?
513氏名黙秘:2006/09/04(月) 00:22:04 ID:???
>>511
骨折り損の草臥れ儲け乙
514氏名黙秘:2006/09/04(月) 00:28:47 ID:???
坂井本は、理解と、その前身である法曹新書上下を揃えたい。
理解の白地部分は独特だからね。あと坂井・要件事実は必携。
坂井・裁判手形法は、時間があれば。
515氏名黙秘:2006/09/04(月) 00:46:03 ID:???
皆さん、高尚な趣味をお持ちですねw
516氏名黙秘:2006/09/04(月) 01:08:53 ID:ITOyf465
>>512
法学教室の論文にあげられている範囲で閲覧しました。「手形〜(一)」もあったんですね。閲覧しようと思います。
百選・重判解説までは手持ちの能力・時間からして、手が回らなそうですね。。。しかし、ここ一週間、坂井本・鈴木
本を中心に創造説無因論を学習時間に組み込んできましたが、なんで交付契約説+外観理論が通説で、下手したらそれが判
例かのごとく流通しかねない状況にあるんでしょうかね。交付契約説+外観理論は、「すっきり書けない結果無価値」
って感じです。判例・実務とはだいぶ違うのに、刑法の結果無価値みたいに答案をすっきり書けるわけでもない。交付
契約説+外観理論こそがよほど「高尚な趣味」だと感じております。
517氏名黙秘:2006/09/04(月) 03:23:45 ID:???
私は結果無価値もすっきり書けないと思う。
交付契約説+外観理論・結果無価値・新訴訟物理論などはどれも
高尚な趣味だと思う。
結局、実務で採用されている理論が一番現実に即しているから
書きやすい。
518氏名黙秘:2006/09/04(月) 09:10:41 ID:???
>結局、実務で採用されている理論が一番現実に即しているから書きやすい。

判例を最もよく説明できる学説を信奉するのがいいということだな。
519氏名黙秘:2006/09/05(火) 11:38:36 ID:???
手形学説、日本の交付契約説+外観理論と創造説移転有因との比較なら、
庄子良男のまとめがドイツの古典論文翻訳に有ったと思うので読んでみたら?
520氏名黙秘:2006/09/06(水) 19:48:09 ID:???
今のトレンドは二段階創造説+手形権利移転行為無因論
521氏名黙秘:2006/09/08(金) 17:32:55 ID:???
>>317
文明国で、特に日本法が影響を多く受けた国で実務に採用されている説は、
現実に即している説だと思うがな。
522氏名黙秘:2006/09/08(金) 22:57:30 ID:???
>>521
link>>517
523氏名黙秘:2006/09/18(月) 08:13:53 ID:???
ふと、思ったが、日本の手形法の教科書を翻訳して、
同じ条約国のドイツ・フランス・イタリアなどで、一番評価されるのは誰の教科書なんだろう?
524氏名黙秘:2006/09/21(木) 19:18:32 ID:???
【合格率下位10校】

専修    17.65% 9/51
東洋    16.67% 4/24
日本    12.96% 7/54
駿河台   9.52%  2/21
関東学院 6.67%  1/15
駒澤    5.56%  1/18
京都産業 0.00%  0/1
神戸学院 0.00%  0/3
東海大学 0.00%  0/3
姫路獨協 0.00%  0/8
525氏名黙秘:2006/09/21(木) 19:43:42 ID:???
>523

木内

∴Baumbach/Hefermehl, Zoellner, Canarisといった独本流をこなしているから。


ただし、日本と同じく、現在の独仏伊に手形法を得意とする学者はほとんどいない

526氏名黙秘:2006/09/22(金) 07:18:28 ID:???
>>523
前田庸も独創性を評価されると思うけどな。
何故、移転行為だけ有因とつっこみは入るけど。
527氏名黙秘:2006/09/22(金) 12:08:53 ID:???
あれを外国語に翻訳したら気持ち悪いだけだと思うけどな

528氏名黙秘:2006/09/23(土) 23:55:18 ID:06iRzG1s
 何だかアカデミックな中、普通な質問なんですけど。。表見代理のことなんですが、
前田説だとあくまで権利移転行為の瑕疵を治癒するものとされているんですが、坂井説で
は(あまり説明もなく)債務負担行為の瑕疵を治癒するものとされています。個人的には
坂井説の方が感覚的に自然なのですが、普通に「表見代理が成立すれば振出行為の効果が
本人に帰属する」と流してオケなんでしょうか?表見代理で本人が債務負担→善意取得で
権利移転の瑕疵治癒、という流れ。
 ちなみに、浜田先生によると、表見代理によって債務負担・権利移転の一連の行為が
治癒される、とのことです。個人的には、こちらの方が感覚としてさらに自然です。ただ、
こうしてしまうと、答案作成上不便だと思うんです。創造説だと、債務負担・権利帰属という
スパッとした項目立てを貫きやすいのがメリットの一つだと思うんです。(通説だと、例えば
振出人に請求するときに外観法理を持ち出すと、厳密には債務負担・権利帰属の両方のところ
で外観法理を書くことになると思うんです。ただ、大体の参考答案は、その辺りゴチャっと(?)
書いてある感じです)。で、表見代理の浜田説をとると、通説における外観法理と同じような答案
作成上の不便が生じると思います。
 余分な話が長くなりましたが、こういうわけで、私としては、特に断ることなく、表見代理
で債務負担→善意取得で権利帰属、と書くことが許されているならば、それが答案作成上、きれいな
項目立てを維持しやすいという観点からベストな書き方だと思うのです。つきまして、これが許される
ものなのか皆さんにお聞きしたかったんです。
529氏名黙秘:2006/09/24(日) 00:22:43 ID:???
なぜ前田が権利移転行為の瑕疵の問題にするのかというと、
債務負担行為が抽象的効果意思説に立つからだと思うけど。
坂井は手形債務負担行為につき具体的効果意思説立つのでは
ないかと。だから、表見代理で債務負担→善意取得で権利帰属、
と書くことが許されるのではないかと推測するが、どうか?

浜田説だと、手形行為における債務負担行為と権利移転行為
とは「密接不可分の関係にある」ことを指摘して(論拠は
論文にある?)、ワンセットの形で論じてよいのではないか?
530氏名黙秘:2006/09/24(日) 00:55:28 ID:gyJy7NiT
>529
 抽象的効果意思説・具体的効果意思説のいずれに立つかと、表見代理についてどう考えるかは
関係あるんですかね?・・・振出権限を与えられているかどうかということ自体は主観的な問題ではないですし、
主観面が問題になるにしても、それは「相手方の主観」です。前田先生が権利移転面でのみ表見代理を問題に
するのは、振出行為自体は単独行為で、それ自体で完結するものだから、「相手方の」主観を考慮する表見
代理は問題にしようがない、という理屈からだったと思います。(無権)代理人による振出行為自体の有効性に
ついては抽象的効果意思説・具体的効果意思説はたしかに問題になると思いますが、その振出が本人に効果帰属
するかどうかは、また違う平面上の話ではないでしょうか。繰り返しですが、ここで問題になっている「主観」
は振出行為におけるではなくて、相手方の主観ですから、手形債務負担行為の有効性における上記両説はここでは
関係ないのではないかと思うのです。
 喧嘩を吹っかけている訳ではなくて、単に私はそう思ったということです。とんだ思い違いをしているようでしたら、
ぜひお教えください。
531氏名黙秘:2006/09/24(日) 01:35:09 ID:???
民法118条。
532氏名黙秘:2006/09/24(日) 01:44:59 ID:???
531は間違いだた。
533氏名黙秘:2006/09/24(日) 02:10:24 ID:gyJy7NiT
>532
 どう間違いだったのですか?正しいのか間違ってるのかよく分からず、考え込んでました。
 私については、118条の読み方がよく分からなかったんです。が、自国の択一六法に載っ
ている同条の趣旨からすると、同条はどうも単独行為の無権代理について、本人の追認や無
権代理人の責任を制限する規定であって、単独行為の無権代理について、113条から117条
の規定についてのみ適用を排除する条文らしい。勝手に、単独行為の無権代理については、113
上から117条の無権代理規定のみ適用を認めるという条文だと思っていました。そう考えると、
単独行為にも表見代理規定の適用は、少なくとも民法上は予定されていることにな
るのでしょうか。
 532さんは何を間違えていたんですかね。
534氏名黙秘:2006/09/24(日) 22:49:55 ID:???
債務負担と権利移転が問題になる場合どんな説も権利外観のあと権利移転について善意取得を問題にするんじゃないんですか?      あと善意取得は人的抗弁も治癒しますか?これは創造説も交付契約説もかわりないと思います
535氏名黙秘:2006/09/24(日) 23:00:35 ID:???
>>528
問題の所在を整理すると、まず学説状況は以下の通り。
@前田説では、表見代理は権利移転行為を治癒する制度
A坂井説では、表見代理は債務負担行為を治癒する制度
B浜田説では、表見代理は債務負担・権利移転の一連の行為を治癒する制度
このうち、自然な感覚を持てる法律構成はB>A>@だが、書きやすい答案構成は@>A>Bとなる。
どれかに絞れないので、@の答案構成の方法を下敷きにして、Aの法律構成を採用したいが、前田が、
表見代理は債務負担行為を治癒する制度だと言っていない点がネックになっている、と理解した。

結論から言えば、大丈夫だと思う。現に平出慶道(浜田の師匠で鈴木の一番弟子?)がその立場。
平出も債務負担行為の性質を相手方のない単独行為だと解しているが、それでも表見代理は、
債務負担行為にも適用されると言っている。
536528:2006/09/24(日) 23:47:25 ID:l0Xi+GRQ
>535
なんだか私の発言をスッキリ要約してくれてます(^_^;不勉強なもので、平出先生って初めて聞く
名前ですが、そういう見解の方もいらっしゃるんですね。またこのスレをご覧になることがあれば、
平出先生のその見解の載っている文献を教えていただければ参考になります。
537528:2006/09/24(日) 23:51:59 ID:l0Xi+GRQ
>534
 私も初めはそう思ってましたが、少なくとも交付契約説では、相手への交付をもって手形債務が発生
するわけです。そのため、「交付」は、交付契約説の下では債務負担行為であると同時に権利移転行為なる
はずです(創造説でしたら、署名が債務負担行為で、交付は権利移転行為となります)。ですから、例えば振出人の
交付ケンケツを外観法理で治癒して、交付があったものとすれば、振出人の債務負担の瑕疵と権利移転の瑕疵と
が治癒されることになります。受取人以後に権利移転の瑕疵があれば格別、そうれなければ振出人につき外観法理を
適用したことで、もはや善意取得を論じる余地がなくなるわけです。
 こういうわけで、交付契約説ですと、交付ケンケツ者に請求していくケースでは、答案作成上、外観法理を本当なら
債務負担の項目と権利移転の項目の両方で書かなければならないはずだと思うのです(そもそも通説は、創造説のよう
に債務負担と権利移転をガチガチに分解して考えないで、お茶を濁しておく見解なのでしょうか?)。
538氏名黙秘:2006/09/25(月) 02:22:45 ID:???
Xへの裏書行為の瑕疵についてはどう考えているの?
本問で特に問題になるのはこの点だと思うけど。
539氏名黙秘:2006/09/25(月) 06:38:15 ID:G0uTHfw6
>538
X?本問とはどの問題?
540氏名黙秘:2006/09/25(月) 22:15:42 ID:???
>>536
@平出慶道「手形法小切手法」有斐閣
A平出慶道・田村諄之輔「手形法小切手法」青林書院

Aは@の要約版。いずれも絶版だから大学の図書館で。
@にはジュリストの商事判例研究等の論文を引用してある。
見るべきではないが。

代理権の欠缺の治癒は実質関係を考慮することが平出説のポイント。
その点は債務負担行為に関わる手形行為独立の原則の問題の処理に
似ているかもしれないが。

いずれにしろ、前田説のような、手形債務負担行為は相手方のない
単独行為だから、代理行為の相手方の存在を予定する民法の表見代理
規定は適用されない、という単純な論理ではない。
541氏名黙秘:2006/09/26(火) 00:07:18 ID:???
>>540
本の紹介ありがとうございます。コメントまでつけていただいて助かります。
・・・前田説でも「単純」なんですね(^ ^;なんか深遠な世界に足を突っ込む感じ
です。
542氏名黙秘:2006/09/26(火) 18:24:42 ID:jP/Tlt4n
テコギでいい予備校本は何?

やっぱシケタイ?
543氏名黙秘:2006/09/27(水) 18:27:57 ID:Z4GoLQQ9
あげ
544氏名黙秘:2006/09/27(水) 18:43:33 ID:???
>>537
交付契約説では、交付とはあくまで債務負担行為と捉えると思います。
交付により受取人を債権者、振出人を債務者とする手形債権が発生するのです。
ですので、受取人への手形振出の時点では権利移転行為を観念しないのではないでしょうか。
裏書から権利移転行為を観念すると思います。
それに対し、創造説は、署名により振出人本人もしくはどこかの誰かに対する手形債権が
発生すると考えるので、交付が第一の権利移転行為になります。
そして、それが交付ケンケツなどを手形法に規定のある善意取得で保護していこうという
創造説の肝になるものだと思います。

545537:2006/09/27(水) 23:51:53 ID:9nKaoTNU
>544
 544さんは534さんなんですかね?544さんがいうように、交付を権利移転行為と考えないのが正しいのであれば
それで構いません。少なくとも、交付が受取人の権利と振出人の債務を共に発生させるものであるという点
(振出人交付ケンケツの場合)では同じだからです。・・・なぜこのようなことをいうのかというと、544さんがもし
534さんであったとしたなら、544さんがいっていることからすれば、振出の時点での権利移転行為を観念しようが
しまいが、振出人の交付ケンケツを外観法理で治癒してしまえば、振出人が債務を負担し受取人が権利を取得する
という点については結論として同じです。そうすると、少なくとも交付契約説に立てば、外観法理の後に善意取得
を論じる余地がない場合は存在することになるはずです。
 544さんの説明を読んでいると、交付が債務負担行為である、というよりは、交付は債務負担行為でありかつ債権
発生行為(?)である、という感じがします。そこで初めて権利が発生するということからすれば、たしかに権利の
移転は観念できないので、この点544さんのいっていることが正しい気がします。544さんが534さんとは別人で、単に
この点について誤りを指摘しているのであれば、(単に私の頭で考える限りにおいては)544さんに私は異論は
ありません。私が誤っている気がします。ただ、544さんが534さんであれば、534での書き込みとは整合しないと思う
だけです。
546氏名黙秘:2006/09/28(木) 00:21:06 ID:cMSJmHUp
はい。
547氏名黙秘:2006/09/28(木) 00:42:00 ID:???
>>537のように、
交付契約説だと振出行為については債務負担と権利移転を分けて考えず,
振出行為の瑕疵が、権利移転面も含めて権利外観理論で治癒されると
考える考え方はありうると思います。
ただ、その後の裏書人の行為は、振出人との関係では、
権利移転の意味しかないから、裏書人の行為に瑕疵がある場合には
善意取得が問題にならざるをえないことになる。(今年の問題)
だから、権利外観理論を適用した場合善意取得が問題になりえないと
いういい方は誤解があると思います。
私は534ではないですが、534はその趣旨かと思います。
548537:2006/09/28(木) 09:03:51 ID:fM3crBwM
>>547
 私も537で「受取人以後に権利移転の瑕疵があれば格別」と断っています。ですので、まさに547さんの
おっしゃる通りだと思います。
549544:2006/09/28(木) 10:06:13 ID:???
すいません、言葉が足りませんで誤解させていましたね。
私は>>534さんではありません。
ですので、私の>>544の書き込みは、>>534さんの書き込みとはリンクしてません。
550氏名黙秘:2006/09/29(金) 08:56:45 ID:???
>>542
シケタイ
551氏名黙秘:2006/09/29(金) 09:21:25 ID:???
今年は人的抗弁も問題になりますが善意取得がある以上17は問題になりえませんか?
552氏名黙秘:2006/09/29(金) 16:36:48 ID:???
善意取得は、手形権利移転の側面の瑕疵を治癒する制度
人的抗弁切断は、手形外の法律関係の瑕疵を治癒する制度
よって、両者は問題となる場面が異なる。問題にならない。
553氏名黙秘:2006/09/29(金) 16:41:29 ID:???
じゃあ見せ手形の抗弁を切断するため17も書くべきなんですか?
554氏名黙秘:2006/09/30(土) 00:43:02 ID:1hC3o0dl
突然ですが、坂井本を読んでる者です。坂井本の白地手形の部分が完全に宣誓の独自路線なのは分かるのですが、
この本の融通手形の部分はどうなんでしょうかね?坂井先生の自称判例理論?答案作成上使い勝手いいのかな?
555氏名黙秘:2006/09/30(土) 00:46:44 ID:???
>>554
坂井は融通手形の抗弁はいろいろ法的構成ができると言ってるだけじゃん
別にどれかの説を強要してるわけじゃないし
556氏名黙秘:2006/10/02(月) 23:43:27 ID:2Z9r8FnK
本日、平出慶道「手形法・小切手法」を閲覧しました。手形行為、表見代理のところを見ただけなんですけど、
手形債務負担行為につき表見代理を適用するロジックとして、先生は債務負担行為を単独行為と考えつつも、
「手形債務負担行為にはおよそ相手方がありえないと理解すべきではなく、自己を含めて関係しうるすべての人
を相手方とする行為と解すべきであろう」(p.p.111-112)とおっしゃっています。債務負担行為に表見代理
を適用する場合に、(前田説を誤解していると思われないように)念のためこの理由も添えて置こうかと思う
のですが・・・この理由付け、ホントに大丈夫なんかいな、と大それたことを思ってもしまいます。。。
557氏名黙秘:2006/10/03(火) 04:27:44 ID:???
潜在的な権利移転の可能性を盛り込む訳か
その方が前田よりも説得的だね
558氏名黙秘:2006/10/03(火) 12:20:32 ID:???
ふーむ。
手形債務負担行為に表見代理を適用する学説のほうが不自然に感じるのですが。

債務負担行為は、手形行為者・手形署名者が自ら手形債務を負担することを目的と
する行為であるから、相手方のない単独行為だと性格づけることができる。

他人による債務負担行為は、手形行為者・手形署名者とは別人格の本人に手形債務を
負担させる行為であるから、手形行為者・手形署名者だけが関与する単独行為だとする
ことは適切でなく、少なくとも本人の関与を必要とするが、手形交付の相手方の関与は
必ずしも必要ではないでしょう?だから、この場合でも相手方のない単独行為だという
性格を維持することができる。
559氏名黙秘:2006/10/03(火) 12:28:20 ID:???
また、他人による手形債務負担行為の効果帰属要件(権限の授受の問題)に限定して
表見代理を適用することになると、手形債務負担行為の意思表示に瑕疵がある場合に
民法の意思表示の規定を適用しないことととの整合性は保てるのか?

つまり、一方では、相手方の事情を考慮することなく、他方では、相手方の事情を
考慮することになる。その区別の根拠が不明です。
560氏名黙秘:2006/10/03(火) 12:34:20 ID:???
本人Aが、手形金額を10万円と書くべきところを100万円と書いた場合には、
100万円の手形が完成するが、民法95条により、手形金額10万円しか移転
しない、という処理をするならば、他人Bが本人Aの代理人として、手形金額を
10万円と書くべきところを100万円と書いた場合にも、100万円の手形が
完成するが、民法110条により、手形金額10万円しか移転しない、という処理
をしたほうが、しっくりいくのではないだろうか?
561氏名黙秘:2006/10/03(火) 18:27:03 ID:JXxfo5Fn
>>559
手形債務負担行為が手形関係上の問題であるのに対して、権限授受はあくまで手形外・実質関係上の問題で
あると考えれば、両者は区別できる気がする。ただ、俺も、債務負担行為に表見代理を適用するにあたって
の平出センセの理屈には不安を覚える。
562氏名黙秘:2006/10/03(火) 20:31:34 ID:???
>手形債務負担行為が手形関係上の問題であるのに対して、
>権限授受はあくまで手形外・実質関係上の問題であると考えれば、

問題は、手形債務負担行為の主体が異なることで、そのような区別が
なされる根拠を、どう考えるのか、です。
563氏名黙秘:2006/10/04(水) 01:12:53 ID:FAFkETBG
>>563
 手形債務負担行為は、手形債務負担の意思表示が手形上になされることで、その記載にしたがって成立する。
 これに対して、代理関係の発生は、他人が本人との代理関係を手形上に記載することによって生じるわけではな
い。あくまで手形外の実質関係において本人からの授権があったか否かで代理関係の成否が決定される(手形上に
「相続」と記載した場合に、相続の有無が「相続」の記載からは決せられないように)。俺は、「手形債務負担行為の
主体が異なること」からではなく、両行為がこうした性格の違いを有することから、「手形債務負担行為が手形関
係上の問題であるのに対して、 権限授受はあくまで手形外・実質関係上の問題である」と思っている。
564氏名黙秘:2006/10/04(水) 01:28:59 ID:???
権限授受を手形外・実質関係上の問題であると考えると、どうして
相手方の主観的要件を考慮することが可能になるのですか?

手形上の記載から、意思表示の有効性が決せられないのと同じだと
思うのですけど。いかがでしょうか?
565氏名黙秘:2006/10/04(水) 02:15:00 ID:FAFkETBG
>>564
 いや、単に、559の「他人による手形債務負担行為の効果帰属要件(権限の授受の問題)
に限定して表見代理を適用することになると、手形債務負担行為の意思表示に瑕疵があ
る場合に 民法の意思表示の規定を適用しないことととの整合性は保てるのか? 」という
部分を捉えて、手形債務負担行為の意思表示と権限授受の意思表示とを区別することはで
きると思う、と言っているだけだよ。俺も、手形債務負担行為につき相手方の主観的要件
を考慮することが可能になるかという点については、少なくとも上の平出センセの説では
苦しいかなと思ってる(「単独行為って誰も相手方にしないものだけど、考えようによっては誰をも
相手方にしてるって、いえなくもないんじゃない?」みたいな説明だし)。
 ただ、「手形上の記載から、意思表示の有効性が決せられないのと同じだと
思うのですけど。いかがでしょうか? 」、これは誤解していると思う。俺が言
っているのは、「手形上の記載から、意思表示の有効性が決せられ」るかどうか
ではなく、手形に記載することで成立するという手形関係上の行為であるか否か
ということだよ。「手形上の記載から、意思表示の有効性が決せられ」るかどう
かを問題にしているんじゃない。手形に記載することで成立するかということを
問題にしている。そして、これによって手形債務負担行為と権限授与が手形上・
手形外に振り分けられることで、「他人による手形債務負担行為の効果帰属要件(権限の授受の問題)に限定して
表見代理を適用することになると、手形債務負担行為の意思表示に瑕疵がある場合に
民法の意思表示の規定を適用しないことととの整合性」は保てるだろうと言っている。


566氏名黙秘:2006/10/04(水) 02:25:31 ID:FAFkETBG
(続き)手形関係上の行為と手形外の行為とでは、意思表示が有効とされるレンジが
異なるし。いまさらだろうけど、手形債務負担行為については「手形であることを認識
し又は認識すべくして・・・」ってヤツ。
 ただ、繰り返しになるけど、だからって何も、「手形債務負担行為につき相手方の主観的要件
を考慮することが可能になる」と言ってはいないよ。あまり実益のある議論をしていないといえ
るのかも。強いて言えば、仮に上にある平出センセのロジックを渋々拝借して、手形債
務負担行為に表見代理規定を適用することとした場合に、手形債務負担行為と権限授与で意思表示
規定の適否に差異が生じたとしても問題はない、ということの説明になることが実益かな。
567氏名黙秘:2006/10/05(木) 10:36:43 ID:???
手形理論について二段階創造説をとる場合、
見せ手形の抗弁は、
@通謀虚偽表示や詐欺のような民法の意思表示の瑕疵の問題(16条の問題となる)
A融通手形の抗弁のような対価欠けつの問題(17条の問題となる)
どちらに捉えるんですか?
568氏名黙秘:2006/10/05(木) 10:55:28 ID:???
>>567
どちらでもいいんじゃない?当事者の主張次第
569氏名黙秘:2006/10/05(木) 11:54:49 ID:???
>>568
サンクスです。

@Aいずれかが二段階創造説を採る先生方(前田先生など)の多数説
ということはあるんでしょうか?
570氏名黙秘:2006/10/05(木) 14:02:45 ID:???
判例だと、端的に通謀虚偽表示や詐欺の人的抗弁。
(判例はないけど、主張によっては対価欠缺の抗弁もありと思う。)
二段階創造説に立つメリットはなんといっても判例と整合的ということだから、
二段階創造説に立つんだったら、判例に従ってしまうのが安全ともいえる。

それにしても今年の問題をみてると、
創造説に立って要件事実で頭を整理しておく以外に、
手形で混乱せずに問題点を落とさず検討する方法は
ないんじゃないかと思った。

でも前田説はあまりお勧めしない。
有因論は無用に議論が複雑になるから、
受験対策としてもあまり得策じゃないと思う。
571氏名黙秘:2006/10/05(木) 14:04:37 ID:???
>>570
はい主席きましたw
572氏名黙秘:2006/10/05(木) 14:15:34 ID:???
主席さんじゃないですよ。
573氏名黙秘:2006/10/05(木) 14:22:04 ID:???
主席さんと考え方かぶるけど、
判例を重視して創造説に立つと同じような考え方になるのだと思う。
574氏名黙秘:2006/10/05(木) 14:40:18 ID:???
>判例だと、端的に通謀虚偽表示や詐欺の人的抗弁。
>(判例はないけど、主張によっては対価欠缺の抗弁もありと思う。)
>二段階創造説に立つメリットはなんといっても判例と整合的ということだから、
>二段階創造説に立つんだったら、判例に従ってしまうのが安全ともいえる。

二段階創造説では、見せ手形の抗弁は、狭義の人的抗弁(17条)ではなく、
権利移転面の瑕疵=無権利の抗弁(16条)とするほうが、
判例と整合的ということですか?
575氏名黙秘:2006/10/05(木) 15:18:12 ID:???
判例は創造説は創造説でも二段階創造説ではないよ。
576氏名黙秘:2006/10/05(木) 16:26:56 ID:???
>>574
判例は「人的」抗弁だから、無権利の抗弁ではないです。
17条の人的抗弁か一般悪意の人的抗弁ということだと思う。

>>575
判例は、交付契約説でもないし、
権利移転有因論ではないことははっきりしてるけど、
二段階創造説でないかどうかははっきりしないのでは?

債務負担行為と別に権利移転行為を考えないとうまく説明できない
ことが多いから、一応二段階に考えておいた方が分かりやすいと思う。
判例は、無権利の瑕疵の事由を限定的に考えるから、
二段階創造説に立っていないように見えるけど、
二段階に考えていないわけではないんじゃないかと思うんだけど、
どうなんだろう?

二段階創造説の定義にもよるかな?
577氏名黙秘:2006/10/05(木) 17:46:56 ID:???
>>576
「判例は…」というのは語弊があった。
正確には、「司法研修所編集の要件事実本は、鈴木・前田の唱える二段階創造説には立ってない」。
578氏名黙秘:2006/10/05(木) 18:00:53 ID:???
>判例は「人的」抗弁だから、無権利の抗弁ではないです。

そうですよね。質問が分かりにくくてすみません。
質問の趣旨は、二段階創造説をとる場合には、見せ手形を
通謀虚偽表示か詐欺と構成するほうが、抗弁の種類としては
狭義の人的抗弁(17条)ではなく無権利の抗弁(人的抗弁ではありますが)
となったとしても(対価欠けつの抗弁と構成すれば17条の抗弁となる点は
判例と同じになります)、570さんのおっしゃるように「判例と整合的」と
いえるのかということでした。
自分は二段階創造説に詳しくはないのですが、通謀虚偽表示や詐欺など
無効取消の場合は、権利移転面の瑕疵として、無権利の抗弁となると
理解していました。


ところで、見せ手形を対価欠けつの抗弁と考えれば、上に書いたように、
二段階創造説をとった場合も狭義の人的抗弁(17条)となると思いますが、
見せ手形を対価欠けつの抗弁と考えるのは少数説なんですか?
579氏名黙秘:2006/10/05(木) 18:18:29 ID:???
>>578
判例が人的抗弁というときは、無権利の抗弁は含まれないので、
無権利の抗弁(権利移転の瑕疵)と考えるのは
判例とは整合的でないと思います。

私は、判例しかよく知らないので、
二段階創造説の学者が見せ手形をどう扱うのかはよく分からないです。
ごめんなさい。
580氏名黙秘:2006/10/05(木) 20:46:16 ID:???
>>579
レスありがとうございます。

こちらが質問しているのに謝られるとこちらが申し訳ないです。
どうも有り難う。
581氏名黙秘:2006/10/05(木) 23:05:28 ID:???
判例の中の人は鈴木先生の講義受けて勉強したんだよ
582氏名黙秘:2006/10/07(土) 06:34:12 ID:???
二重無血の抗弁
583おせーて:2006/10/10(火) 22:06:55 ID:LHKw3p8X
誰かおせーて下さい。取引先から売り掛けの支払いとして回し手形をもらって交換にかけていたのですが、支払期日当日に振出人から直接電話があり、不渡りになるので依頼返却して欲しいとお願いされました。
急なことなので、差し替えの手形をもらう口約束をして手形を交換所から戻したのですが、以降振出人は差し替えの手形の振り出しを行わず、支払いに応じる気配がありません。
呈示期間内に呈示しているので、裏書人にも請求できると思うのですが、振出人にだまされたような気がして、なんとしても振出人から支払いを受けたいのですがどうすればいいのでしょうか?
ちなみに、券面金額は100万円です。
584おせーて:2006/10/10(火) 22:11:28 ID:LHKw3p8X
スイマセン。質問の続きなんですが、呈示期間経過後の約束手形って、不渡りとかにならなくても、手形訴訟とかってゆーのを起こせるんでしょうか?
585氏名黙秘:2006/10/10(火) 22:12:44 ID:???
>>584
もちろん起こせますよ
弁護士に相談しましょう
586おせーて:2006/10/10(火) 22:16:28 ID:LHKw3p8X
本当ですか?ありがとうゴザイマス。ちなみに、どれぐらいの確立で勝てるんでしょうか?費用とかも皆目見当がつきません。
587氏名黙秘:2006/10/10(火) 22:20:40 ID:???
>>586
手形訴訟なら、証拠が書証だけだから、手形の要式さえちゃんと整ってれば、ほぼ勝てるんじゃない?

通常訴訟に移行しても、たぶん勝てる確立相当高いんじゃない?
588おせーて:2006/10/10(火) 22:33:48 ID:LHKw3p8X
手形の要式?空欄が無く全て埋まっていればとりあえず大丈夫なのかな?
近くの弁護士さんを探してみます。
本当にありがとうございました。気持ちが少し楽になりました。
589氏名黙秘:2006/10/11(水) 22:57:57 ID:???
>>588
勉強のつもりで本人訴訟で手形訴訟やってみたら?
どうも回収可能性は低い相手のようだから弁護士費用負担してまでやるかどうかは考えた方がいいかもしれない。
590氏名黙秘:2006/10/11(水) 23:12:36 ID:???
とりあえずの意味にもよるけどね
591氏名黙秘:2006/10/14(土) 17:44:31 ID:???
創造説は、相手方の事情にかかわらず、本人が「手形であると認識し、または認識すべかりし時に」
手形上の債務が発生すると言う論理の明快さがセールスポイントである。しかし、表見代理の成立
に際しては相手方の事情を考慮せざるを得ないわけであり、ここが創造説の最大の弱点であると
いわれている。そこで前田説は、創造説を徹底すべく、相手方の事情によらずに手形上の債務を
発生させる理論構成を試みる。神田教授は「表見代理が創造説の最大の弱点であることは否めない。
創造説で突き進むのであれば前田説になっていくのではあるまいか。」とコメントしている。
592氏名黙秘:2006/10/14(土) 23:28:47 ID:???
> 創造説は、相手方の事情にかかわらず、本人が「手形であると認識し、または認識すべかりし時に」
> 手形上の債務が発生すると言う論理

間違えてるよ
手形上の権利義務の発生根拠は基本的に意思表示(書面による)だからね
法定責任もあるがそれはおいといて
593氏名黙秘:2006/10/17(火) 23:45:41 ID:3WLShykl
突然ですが、このスレには創造説愛好者であられ、本年度論文合格者たる主席氏も
ご来臨されているのでしょうか?創造説に立ち、要件や論点を分類し尽くしておくのが試験
対策上肝要であるとの氏の考え方はまさに私も思っていたところです(氏の今年の商法の
評価がどうであれ、考え自体が間違っているとは思えません)。私が真剣に創造説への乗
換えを考えたのは、時遅く今年の論文直後のことだったのですが。主席氏のブログで昭和
38年度第2問の骨組み答案を拝見したのですが、表見代理を手形債務負担に引っ掛けている
ように思われます(答案上は「手形行為」に引っ掛けてありますが)。この問題ではいかな
る手形学説に立つかが露呈してこないためこのように書いてあるのかもしれませんが、主席
氏は表見代理につき手形債務負担、手形権利移転のいずれに引っ掛けることにしていたので
しょうか?主席氏が愛読(?)なさっている「手形法小切手法の理解」では、手形権利移転
行為にのみ引っ掛ける前田説を批判している点から、坂井先生は(理屈は不明ですが)手形
債務負担行為に引っ掛けるのだろうと思うのですが。
594氏名黙秘:2006/10/18(水) 00:22:07 ID:???
前田でいけよチキンが
595氏名黙秘:2006/10/18(水) 00:31:29 ID:???
金融手形小切手だろ
596氏名黙秘:2006/10/18(水) 00:33:09 ID:???
電子的決済手段が充実してきたから
もう手形小切手法なんていらなくなるんじゃね?
カンボジアにでも行くなら話は別だが
597氏名黙秘:2006/10/18(水) 00:35:14 ID:???
融通手形便利だよー
598氏名黙秘:2006/10/18(水) 00:40:29 ID:???
お金は大事だよー
599氏名黙秘:2006/10/18(水) 00:45:33 ID:???
借金かえさん奴は手形振り出してもらうわー
600氏名黙秘:2006/10/18(水) 00:46:49 ID:???
あーその手形のオモテに親父さんのサインもろうてきてな
あん?オモテやったらどこでもええがな
601氏名黙秘:2006/10/18(水) 00:49:28 ID:???
そのように悪用されるから手形小切手は廃止するべきだよ
602氏名黙秘:2006/10/18(水) 01:00:55 ID:???
age
603 ◆9Ce54OonTI :2006/10/18(水) 02:05:10 ID:???
>>593
こんにちは,主席です。
私は,
・60番
・172等
・207等 の名前でこのスレに書き込んでました。

ちなみに,私が創造説に乗り換えたのも,去年の論文発表後です。
参考にした本は,
・要件事実マニュアル下(岡口基一、ぎょうせい)
・民事要件事実講座2(伊藤滋夫、青林書院)
・手形法小切手法の理解(坂井芳雄、法曹会)
・約束手形金請求訴訟における要件事実とその立証(司法研修所編、法曹会)です。

おそらく一番効率の良い方法は,
『要件事実マニュアル』と『民事要件事実講座』で手形金請求訴訟の要件事実の型を押さえて,
あとはガンガン事例問題(過去問)を解く方法だと思います(坂井本は詳しすぎるので適宜参照程度に)。

ただ,私が今年失敗した様に,法理論を前面に押し出した答案は,本試験的には評価が伸びません。
その点だけは気をつけて下さい。
(おそらく会社で点を引かれたのでしょうが,得意の手形で挽回できなかったのは悔しいです)

あと,表見代理の問題は,一般的に確立されている手形要件事実論的には,債務負担の問題として取り扱われているようです。
誤解でしたら,どなたか突っ込みいれといて下さい。
604593:2006/10/18(水) 09:34:48 ID:OLhqd94q
>>603
こんな忙しい時期に丁寧なレスありがとうございます。・・しかし、あの14年度第2問の
答案は主席氏のものだったんですね。よく出来てるなと思い、コピペして拝借しており
ましたよ(^_^;「要件事実マニュアル」では、たしかに当然のごとく手形債務負担に引っ
掛けてあるように読めますね。単独行為だなんだとあまり問題にせず、債務負担行為を
治癒するものと扱っていいのかな。暇を見つけて、「民事要件事実講座2」も拝読させて
いただきます。忙しい中、ありがとうございました。口述でのご健闘お祈りしております。
605氏名黙秘:2006/10/18(水) 12:12:56 ID:???
テコギ捨ててる人いる?
606氏名黙秘:2006/10/18(水) 12:15:55 ID:???
> ただ,私が今年失敗した様に,法理論を前面に押し出した答案は,本試験的には評価が伸びません。
> その点だけは気をつけて下さい。

全科目にわたってそう
新試の出題からしてもそういうことが法曹として求められてる訳じゃないから
607氏名黙秘:2006/10/18(水) 21:23:52 ID:???
法理論を大切にすること自体は評価されると思う。
それが法曹として不必要な資質というわけではない。
ただ、それをきちんと事実と結びつけて論じないと意味がないということ
でしょう。

ロー生は法理論面が弱いというのが、エクスターンの受け入れ先等でも
問題視されているので、その点は誤解しない方がいいと思う。
608氏名黙秘:2006/10/18(水) 22:12:32 ID:???
浜田説が落ち着きがいいように思える。
道具概念としての手形行為の法的構成を固定的ではなく流動的に把握する
ことはできないか?
@一個の手形行為として論じる。
A一個の手形行為の債務負担面と権利移転面をそれぞれ論じる。
B一個の手形行為に債務負担行為と権利移転行為を区別して、ご都合主義だが、
 問題に応じて、一個の手形行為として論じたり、二段階行為として論じたりする。
C別個の行為として債務負担行為と権利移転行為を論じる。
手形行為と表見代理の問題では、創造説でも、Cではなく、Bを前提として、
債務負担の面では、手形債務負担行為について論じ、それが本人に帰属するか
どうかという面では、権利移転行為をも含めた一個の手形行為について論じる
としてはどうか?

意見を求めたい。
609氏名黙秘:2006/10/18(水) 22:18:02 ID:???
手形行為と表見代理の問題では、本人に手形債務が帰属するかどうかは、
相手方との関係を無視して論じることはできないと解すべきである。
だとするなら、手形債務発生の「有効要件」は単独行為としての債務負担
行為について論じ、発生した手形債務の本人への「効果帰属要件」は
権利移転行為の相手方の事情を考慮する必要があるので、手形行為を
二段階に分けるのではなく、この問題に関しては、債務負担行為と
権利移転行為を合わせて一個の手形行為について論じるという論理の当否
についてお聞きしたい。
610氏名黙秘:2006/10/18(水) 22:21:39 ID:???
主席氏へ。

本年の手形の問題を事例分析を踏まえて書き換えるとしたら、どの点を
書き換えるのでしょうか?

口述終了後に意見をお聞かせ願えたら幸いです。当方も主席氏の手形は
まずまずの出来だと感じていましたから。
611氏名黙秘:2006/10/18(水) 23:50:57 ID:ePsuIGJP
>>609
私は主席氏ではありませんが、たしかに浜田論文で、債務負担行為と権利移転行為の二つの行為ではなく、全体として一つの手形行為を表見代理で
治癒するものと考えたい、といったことが書いてあった気がします。採点者がそういうお話を知っているのなら、論理として間違いではないんでしょう。
片方にだけ表見代理が成立するとするよりは、感覚的に自然な気がします。・・・ただ、論理としてはそれでいいとして、答案上かなり書きずらくない
ですか?債務負担、権利帰属ともに問題があるような事例では、「第1 甲の手形債務負担について。第2 甲の権利帰属について」という具合に項目
立てるだろうと思うのですが、こういう事例で表見代理が出てきたときにどう答案表現するのですか?表見代理しか問題になってないような問題な
ら、「手形行為」を治癒、とすることに何の問題もないでしょうが。
612611:2006/10/19(木) 00:10:06 ID:ZhxXhQED
追記:最後のところで、本人に帰属するか否か、という形で表現すると考えているようにも読めるのですが、
そうすると、債務負担のところで記述することになる「債務」は、その段階では本人のそれではなく無権代理
人の債務ということにならないですか?本人への支払請求の可否を問題としている中、手形債務負担の項目の
シメは、たとえば「したがって、乙(無権代理人)は手形債務を負担する」という具合になるんですよね、多
分。答案の最後の最後で、「甲(本人)への効果帰属について」というような項目を立てて、そこで表見
代理の成否を論じて、手形債務は本人に有効に帰属し、手形上の権利は所持人に有効に帰属する、とまとめる
のだと思われますから、論理的には間違いではないのでしょうが、本人への請求を問題としている以上、本人
の手形債務の負担を問題にすべきところ、本人以外の者の手形債務の負担を(暫定的であれ)論じるのは読み
にくくないでしょうか?どのような答案のイメージを持っているのかうかがいたいです(純粋に理論的にどうか
ということしか問題にしていないなら申し訳ありません)。
613氏名黙秘:2006/10/20(金) 19:10:34 ID:???
>>611
608を見てもらいたいが、創造説は手形債務負担行為を手形権利移転行為を「峻別して」項目立て
を行うのが通例となっているところ、私見では、他人による手形債務負担行為の問題では、それを
やめて、いわば交付契約説のような項目立てを行うことはできるのではないか、というものである。

民法で四宮説だと、契約の成立要件、有効要件、効果帰属要件、効力発生要件を「一つの契約」の
問題として論じている。これと同じように論じるのだから、無権代理人が手形債務を負担すると
いった結論にはならない。608のBをよく見てほしい。民法でも、無権代理の場合、117条が存在しない
と仮定したとき、債務はどこにも帰属せず、不法行為の問題となるが、それでは無権代理の相手方
の保護として十分でない、無権代理制度の信用を維持できない、だから117条が規定されたと説明
されている。これと同じことではないだろうか。この問題に関して、手形債務負担行為と 手形権利
移転行為を合わせた一個の手形行為について論じるのだから。

そして、権利移転をも問題となる事例では、表見代理以外の論点について、手形権利移転行為のみ
を取り出して論じることになるはず。つまり、608のBは、そうした場当たり的な処理を肯定する
ものです。答案構成としては、「第一 手形債務負担行為」「第二 手形権利移転行為」ではなく、
「第一 表見代理の成否」「第二 権利移転の瑕疵の治癒」「第三 結論」となります。刑法で
共犯の問題を、行為者ごとに論じるか、犯罪ごとに論じるかという選択に似ていると思われる。
614611:2006/10/21(土) 00:27:38 ID:Sa3DtbqI
>>613
なるほど、そういった項目立てのイメージをお持ちだったのですね。表見代理が登場した場合は、従来の項目立てを放棄して場当たり的に問題点を拾う。
そして、「第三 結論」において、「以上より、甲は手形債務を負担し、かつ、乙に手形上の権利が帰属している。よって、乙の甲に対する手形金支払
請求は認められる」といった具合におそらくまとめ上げるのですね。うまいやり方だと私は思います。手形答案で従来の項目立てが絶対的に守られてきたわけでも
ないですし、むしろ「場当たり」答案の方が良くも悪くも主流(?)だったことを考えれば、大した違和感を生じさせずに受け入れられる答案が出来上が
るのではないでしょうか。
615氏名黙秘:2006/10/21(土) 18:49:03 ID:???
>>608の@ACは、従来論じられているので、問題はないが、創造説に立ち、
いわば「流動的」二段階行為説Bをいかに説得的に論証するかが問題です。
616613:2006/10/21(土) 20:16:28 ID:aNGDMWI7
 最後は結局、採点者ないし試験委員がどれくらい浜田説の発想を知っているかにかかっているような気がします。試験委員になるくらいの人ならそういう考え方も聞いたことはある、というのなら、「思うに、『手形行為が無権代理に
よって行われた場合には、債務負担行為も権利移転行為も含む、全体としての、相手方ある手形行為が不成立』(浜田「手形行為論に関する覚書(1)」p.353より)になる。そこで、かかる一つの相手方ある手形行為につき表見代理を適用すべき
である」程度で済むのかもしれません。でも、試験委員がそんな話知らんということなら、何だか逆に、どれだけ説得的に論証してあっても本当に受け入れてくれるのかなあという気がします。手形行為の二分解は手段に過ぎないのであって、
絶対的なものではない。これは単なる道具概念なのだから、常に貫く必要はない、なんて話、普通に出回ってるどの基本書にも(多分)書いてないしな〜・・・。
 結局、何食わぬ顔で債務負担に引っ掛けておけば、という主席説(?)が省エネな気もしてしまいます。「ん?」と引っかかる試験委員がいたとしても、即死級の誤りとはとらないのではないか、という打算もあります。
617氏名黙秘:2006/10/21(土) 21:29:36 ID:???
さげ
618氏名黙秘:2006/10/24(火) 06:34:20 ID:???
創造説も2段階説だけでないわけで
1行為に債務負担行為も権利移転行為も含むとした答案が
理解されないことはないはず。
619氏名黙秘:2006/10/26(木) 19:30:30 ID:???
ハイレベル!
620210等:2006/10/30(月) 12:57:10 ID:???
おっと、主席が>>60>>172>>207だったのかw
ガンガレよ、口述。
条文と定義くらいをなんとかクリアすればひとまず合格だからな。

>>608
私は浜田先生の説は知らないのだが、今ひとつしっくり来ない。
というか、その説で説得するのはかなりの力量がいると思う。
私自身、受験時代は交付契約説+民法全面適用説+即時取得制限説だったが
項目は債務負担、権利移転、権利行使と区切っていた。
交付契約説だから段階の区別があいまいでいいという一般的理解はないと思う。
交付契約説だと、裏書がされない段階での論点が債務負担面での話だけで終わる、
それに対し創造説だと権利移転面での治癒が主になるというだけの違いでしょう。
621氏名黙秘:2006/11/08(水) 03:17:42 ID:???
age
622氏名黙秘:2006/11/08(水) 07:56:17 ID:???
手形
623氏名黙秘:2006/11/16(木) 01:07:24 ID:???
要件
624氏名黙秘:2006/11/16(木) 01:58:59 ID:???
を欠くと
625氏名黙秘:2006/11/16(木) 12:39:07 ID:???
辰巳のLive論文本試験過去問本が、神レベルの出来だから
それを読めば十分
626氏名黙秘:2006/11/21(火) 03:35:20 ID:???
LIVE手形絶版らしいけど
627氏名黙秘:2006/11/21(火) 11:02:05 ID:???
LIVE手形もう手に入らないの?
書店でまだみつかるんじゃないかなあ。
628氏名黙秘:2006/11/24(金) 16:03:19 ID:Jlge+gO/
1 手形は有効か→折衷説→統一手形用紙だから有効(前田127頁)
2 振出は有効か→手形であることを認識している→有効.債務発生(62頁)
3 Bへ権利移転するか→「貸してほしい」と言われただけ→権利移転しない(36頁)
4 Xへ権利移転するか→16条善意取得3要件→満たせば移転(199頁)
5 原因関係上の抗弁如何→17条見せ手形は抗弁(25年判例)→善意OK(言及なし)
6 白地部分を勝手に補充→補充後の取得だから17条→善意ならOK(137頁)
629氏名黙秘:2006/12/03(日) 14:32:51 ID:???
良スレあげ
630氏名黙秘:2006/12/05(火) 17:51:09 ID:???
ラッキー!LIVE手形をブックオフで確保した
631氏名黙秘:2006/12/05(火) 17:54:39 ID:???
>>630
おめ!age!
632氏名黙秘:2006/12/09(土) 12:41:51 ID:tN73Rlfu
 >>628
5は前田説を貫けば書く必要ないんだろうね。
ただ判例に一応挨拶したということだね。
633氏名黙秘:2006/12/21(木) 01:51:14 ID:???
良スレあげ
634氏名黙秘:2006/12/21(木) 17:34:55 ID:clkkm8Xt
質問なんですけど、例えば、裏書人に遡及していこうとする場面で、裏書人が裏書につき錯誤無効を主張したとします。そういう場面で、「担保責任を負わないのではないか」みたいな問題提起を色々な解答例でよく見るんです。ですが、
創造説に立つとして、裏書の錯誤無効の主張は、何も債務負担行為の面だけでなく、権利移転行為の面にもかかっていく
ものだと考えるのが自然だし、正確だと思うのです。ですから、「担保責任を負わず、権利移転も生じていないのではな
いか」が本来だと思うのです。こういうとき、創造説に立つ人は、どんな風に処理しているのでしょうか?単に「裏書が
無効で、裏書人に対する請求は認められないのではないか」みたいに、お茶を濁して(?)おくのでしょうか?
635氏名黙秘:2006/12/22(金) 05:31:58 ID:voFilibH
>>634
「したがって、錯誤・強迫等の事由で手形債務負担行為が成立しなかったと
認められることはほとんどないということになる」(前田入門62頁)
「手形権利移転行為については、……民法の意思表示の瑕疵・欠缺に関する
規定が適用される……」(63頁)
∴ 担保責任を負うが権利移転は生じない
636氏名黙秘:2006/12/22(金) 17:32:23 ID:iKSTdfoX
>>635
結論はもちろんその通りなのです(権利移転行為有因論の場合。私は無因論ですが)。問題にしているのは、問題提起の仕方なのです。・・・それとも635のレスは、そこから問題提起の仕方も読み取れということかな?
637氏名黙秘:2006/12/22(金) 18:26:48 ID:7gfAklbB
マジレスすると問題提起なんてなんでもいい。無難な方で書いておけ。そんな所で点は変わらん。
638氏名黙秘:2006/12/23(土) 00:19:39 ID:IjeIudRz
>>638
「錬金術」その他諸々、よく言われてますし、その通りなんですけどね。。解答例を見比べて無難らしきものを探してみます。
639氏名黙秘:2006/12/23(土) 22:52:15 ID:???
二段階創造説に立つ場合、問題提起に手形債務負担行為とか手形権利移転行為
という言葉を使用しないことが多い。が、するならば、答案の冒頭で二段階創造説
を論証して、枠組みを設定する。その後の個別の問題提起のなかで、これらの
行為を盛り込むことをしてもいい。
640氏名黙秘:2006/12/23(土) 23:35:54 ID:EycMD+f4
>>639
可能な限りお茶を濁しておくと。交付ケンケツとかの事例でなければ、「手形債務」「手形債権」という言葉は案外、回避できますしね。「振出が無効でないか」やら「手形行為は成立していないのではないか」やら。
(二段階)創造説の人も、常に債権・債務のいずれにかかるかをピンポイントで指摘するわけではないのですね。
641氏名黙秘:2006/12/24(日) 02:01:55 ID:???
まだ来年の旧試験でも手形必要?

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金融審、手形の電子化を提言・08年にも導入へ

 将来のお金の支払いを約束する手形が2008年にも電子化される
見通しとなった。金融審議会は21日、「電子登録債権制度」の導入に向けた
報告書をとりまとめ、決済データを管理する事業者の新設などについて
金融庁に提言した。金融庁はこれを受け、来年の通常国会に法務省と共同で
関係法案を提出。法制化を待ったうえで、制度の導入を進める。

 電子登録債権制度は手形などの債権をペーパーレス化するもの。
現在の紙による手形は保管コストがかさむうえ紛失してしまう恐れもある。
報告書では、これが「電子債権」に置き換わることで管理が簡単になり、
流動性も高まるとしている。

 制度の導入にあたっては債権・債務者の名義や決済の情報を管理する
「管理会社」が必要になる。これについてはあらゆる事業者に参入の門戸を
開くと明記。最低資本金を積むなど金融庁が定める要件を満たせば、
同庁の「指定機関」として管理会社の業務に取り組めるとした。
指定機関は金融庁の検査・監督の対象で、問題があれば業務改善など処分を受ける。(22:31)

ttp://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20061221AT2C2102U21122006.html
642氏名黙秘:2006/12/24(日) 07:17:19 ID:???
小切手は残るのか?

2008年って・・・
643氏名黙秘:2006/12/24(日) 12:35:48 ID:???
小切手じゃなくて約手の代替制度。
644氏名黙秘:2006/12/24(日) 12:45:56 ID:???
中小企業のことを考えればペーパレス化は不可能
645氏名黙秘:2006/12/24(日) 17:04:10 ID:???
取引先からファクタリングの問い合わせがあって、担当部署が説明してる。
646氏名黙秘:2006/12/29(金) 16:31:18 ID:???
大河板のスレからここへのリンクがあったので感動したw
647氏名黙秘:2007/01/01(月) 14:22:32 ID:???
age
648氏名黙秘:2007/01/13(土) 19:33:28 ID:???
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649氏名黙秘:2007/01/14(日) 11:02:57 ID:???
手形法って商法学者の間ではどんな扱いなのかな。
ロー入試なんて範囲指定なくても当然のように会社法しかださないし、
入試説明会で会社法だけなんですかと聞いたら、分かるでしょ(そうだよ、だれがテコギ
なんかだすかよ!)というような返事だった。
手形ってなんでなくなるといわれているの。約束手形を使わなくても資金繰りができる
仕組みができつつあるのかな。
手形法は旧司受験者だけ必要な半端科目になってるみたい。
650氏名黙秘:2007/01/14(日) 16:47:54 ID:???
実務的にはまだまだ必要な知識なんだが。
特に破産や再生ではよく見かける。
651氏名黙秘:2007/01/19(金) 22:15:31 ID:???
権利外観法理の理論的根拠は、答案に書けるように一言だとなんでしょうか?
652氏名黙秘:2007/01/19(金) 22:16:16 ID:???
>>651

取引安全(4字)
653氏名黙秘:2007/01/19(金) 22:25:58 ID:???
すまぬ、丁寧に1行から2行で。
654氏名黙秘:2007/01/19(金) 22:40:28 ID:???
655氏名黙秘:2007/01/19(金) 22:51:02 ID:???
たとえば去年の問題のような「手形金の請求ができるか」って問題なんですけど、
実体法的に考えると、権利が有効に発生して、有効に移転しているって順で検討することになると思うんですよ。
ただ、訴訟法的に考えると、一応外形があれば、裏書の連続あるでしょの一点張りで、あとは抗弁再抗弁になると思うんですよ。
答案の検討としては、どういう構成がいいのかな?
656氏名黙秘:2007/01/19(金) 23:42:46 ID:???
>>655
手形なら前者のほうが、手形の法律関係としてはわかりやすい。
657氏名黙秘:2007/01/20(土) 00:31:21 ID:???
>>655
受験界も大昔から後者だが?
658氏名黙秘:2007/01/20(土) 09:03:53 ID:???
>>657
どこの世界だよ
Wセミナーの渡辺仁なんかは、教科書の体系に沿った前者を主張
659氏名黙秘:2007/01/20(土) 09:34:40 ID:???
魔骨はレック時代から
@形式的資格に基づく請求
A実質的無権利の抗弁
の構成で書けと言っているけどな。
660氏名黙秘:2007/01/21(日) 10:51:48 ID:DdErLchO
そうなん?
簡単にフレーズ書いてみて。
661氏名黙秘:2007/01/21(日) 11:12:29 ID:???
去年の問題なんかは、どっちでも書ける、ってかどっちで書いても難しいもんな…
662氏名黙秘:2007/01/21(日) 12:39:52 ID:???
Wセミナーの渡辺仁って(笑)
663氏名黙秘:2007/01/21(日) 15:14:44 ID:???
笑いどころはどこ?
664氏名黙秘:2007/01/21(日) 20:04:59 ID:???
受験界の権威のごとくに三流を持ち出してるところ
665氏名黙秘:2007/01/21(日) 20:34:15 ID:???
去年の本試験で善意取得書くのってありなん?
666氏名黙秘:2007/01/22(月) 11:30:08 ID:ABwC5lxU
シバタも前者だぞ
667氏名黙秘:2007/01/22(月) 11:35:06 ID:???
俺が、数通の答案を見たところ、
形式的資格から入ってる奴は、大抵、失敗している。
ああ、無論、合否のことではなくてね。
水準が高く、瑕疵なき答案ということね。
668氏名黙秘:2007/01/22(月) 12:46:34 ID:???
甲は乙を受取人として約束手形を振り出し、甲乙間にこの手形を「見せ手形」として利用し、
他に譲渡しない特約があったにもかかわらず、乙はこの手形を丙に取立のため、裏書譲渡した。
この乙の裏書に際し取立の旨の記載はなかった。
丙は手形所持人として、甲に手形金を請求している。
甲はどのような理由をもって丙の制球を拒むことができるか。
669氏名黙秘:2007/01/22(月) 12:47:16 ID:???
甲は乙を受取人として約束手形を振り出し、甲乙間にこの手形を「見せ手形」として利用し、
他に譲渡しない特約があったにもかかわらず、乙はこの手形を丙に取立のため、裏書譲渡した。
この乙の裏書に際し取立の旨の記載はなかった。
丙は手形所持人として、甲に手形金を請求している。
甲はどのような理由をもって丙の制球を拒むことができるか。
670氏名黙秘:2007/01/22(月) 14:54:35 ID:???
振り出した後で見せ手形の合意をしたのなら、去年の問題とは前提が異なるね。

ただ、「問い」に答えるとすれば、「ベースを離れない」だな。
671氏名黙秘:2007/01/22(月) 15:06:14 ID:???
うはw
×制球→請求

で、どーなるの?
672氏名黙秘:2007/01/28(日) 09:30:44 ID:???
ローの若手教授曰く、契約説に立つ学者は手形法をあまり研究していないと言って、
創造説を高く評価していた。
673氏名黙秘:2007/01/28(日) 11:39:49 ID:???
>>672
約束手形の流通の実態を知らないバカ教授だなw
674氏名黙秘:2007/01/28(日) 14:39:06 ID:???
学問的には創造説の圧勝だろう
だが創造説は自己満足の理論至上主義だからな
675氏名黙秘:2007/02/02(金) 18:47:19 ID:???
質問させてください。

A振出→B裏書→C裏書→D
というケースで、Bが制限能力を理由に取消した場合。
善意取得の拡張説に立ち、CがAへの権利を善意取得した。
そして、DはBの制限能力につき悪意。

このとき、善意取得者Cは裏書によって当然にDに対する遡求義務を負うのでしょうか?
それとも手形独立原則で悪意者への適用可否が問題になるのでしょうか?
676氏名黙秘:2007/02/03(土) 01:53:27 ID:???
戻り裏書きを振出人が善意取得すると免責されるの?
677氏名黙秘:2007/02/03(土) 01:54:12 ID:???
訂正
→振出人が戻り裏書きで手形を善意取得すると免責されるの?
678氏名黙秘:2007/02/11(日) 22:56:19 ID:4yZXkFud
テコギ未だ手付かずです。
0から勉強して合格レベルまで何時間くらいかかりますかね?
679氏名黙秘:2007/02/11(日) 23:01:33 ID:???
一週間でなんとかなるよ
680氏名黙秘:2007/02/11(日) 23:04:38 ID:???
>>679
それは新試の短答のみって仮定でですか?
もし論述問題で出るとしても何とかなるレベルまで1週間でいけますか?
681氏名黙秘:2007/02/12(月) 05:52:26 ID:???
どんなレベルでも司法試験の範囲なら一週間で可能
ただし、なるべくすぐ着手すること
682氏名黙秘:2007/02/12(月) 09:50:08 ID:???
>>672
国の崩壊を前にして
宗教の学説選びの論争をしているようなもんだな
683氏名黙秘:2007/02/19(月) 19:55:31 ID:???
アルママダ?
684イケメン俊介王子:2007/02/19(月) 20:03:48 ID:???
手形・小切手法のよいテキストありませんか?
川村 正幸か弥生あたりが有名ですが、その出来はどうなのでしょう?
シケタイのほうがいいとかいう評判もありますが・・。
685氏名黙秘:2007/02/19(月) 20:04:48 ID:???
弥永は、参考書
686氏名黙秘:2007/02/19(月) 21:05:54 ID:???
687イケメン俊介王子:2007/02/19(月) 21:21:48 ID:???
>>686 古っ。
688氏名黙秘:2007/02/19(月) 21:31:25 ID:???
>>687
王子様、ここは創造説のスレですよ。
少しは脳味噌使ってくださいよ。
689氏名黙秘:2007/02/19(月) 21:35:49 ID:???
690イケメン俊介王子:2007/02/19(月) 21:54:29 ID:???
>>689 古いし絶版だから。
691氏名黙秘:2007/02/19(月) 21:57:17 ID:???
>>684
小橋一郎の基本書がいいよ。ほぼ全面にわたり私的自治から
説明してる。弥永とか浅って思うと思う

ためしにはしがき読んでみ
692イケメン俊介王子:2007/02/19(月) 22:31:21 ID:???
うーん。。これもちょっと古いなぁ。
てゆーか手形・小切手法って他の、民法や会社法に比べて基本書の数が少ないから仕方ないのかな。
新しい法律に対応してるのは弥生か川村あたりしかないのか。。
693氏名黙秘:2007/02/20(火) 12:42:06 ID:???
>>679の通り。
手形なんか時間かけるだけバカバカしい。
694氏名黙秘:2007/02/21(水) 04:07:43 ID:9XVme/3L
695氏名黙秘:2007/02/21(水) 04:22:16 ID:???
イケメン王子のオツムだと古い=絶版だそうですよ
696氏名黙秘:2007/02/21(水) 04:26:30 ID:???
てか手形の「新しい法律」って何だ?
697氏名黙秘:2007/02/21(水) 08:52:41 ID:???
田辺と川村、
文章が読みやすいのはどっち?
698氏名黙秘:2007/02/21(水) 08:53:50 ID:???
弥永と弥生の区別もつかない王子
699氏名黙秘:2007/02/21(水) 10:42:06 ID:M0lzAzMT
>>684
タナベ。圧倒的に分かりやすいし面白いぞ(対弥永比)。

でもね、予備校本でOKだと思う。
700氏名黙秘:2007/02/21(水) 11:07:03 ID:???
川村は、読みにくいだろw
701氏名黙秘:2007/02/21(水) 11:15:31 ID:???
たしかに「けだし〜からである」「〜と解する」といった予備校答案みたいな文章だし
途中でエッ?と読み直さないといけない部分も多い。
通説サイドの手頃なボリュームの本として名前はしばしば挙げられるのに
シェアがまったく伸びないのはそのためだろう。
702氏名黙秘:2007/02/21(水) 12:09:23 ID:???
予備校答案というのはそういう言葉遣いの問題じゃない

頭悪すぎ
ま、お前だけじゃないが
703氏名黙秘:2007/02/21(水) 12:09:36 ID:???
>>697
明らかに田邊。
ライブ手形法と合わせれば最強の法則。
ただしライブは絶版
704氏名黙秘:2007/02/21(水) 17:10:19 ID:aqZhMFvG
>>702
何様だ?偉そうに
お前は予備校の関係者か?
死ねよバッキャロー
705氏名黙秘:2007/02/21(水) 19:38:12 ID:???
河本&田辺の共著の薄いヤツと、田辺単独のヤツ、どちらがいい?
706氏名黙秘:2007/02/21(水) 20:00:28 ID:???
手形金請求の「形式的資格」とは
裏書きの連続、満期前の支払い呈示、手形の所持
でしょうか?
他にもありますか?
そして、それは振出人に請求するときも、裏書人に請求する時も同じですか?

「実質的資格」とは
振出人あるいは裏書人に手形債務負担の意思があるということでしょうか?
707氏名黙秘:2007/02/21(水) 20:26:00 ID:Vfqu8Kjn
質問の質が悪すぎる・・・
708氏名黙秘:2007/02/21(水) 21:01:54 ID:???
>>706
実質的資格がある→実際に権利者であるという意味
形式的資格がある→権利者であると推定されるという意味
709氏名黙秘:2007/02/21(水) 21:14:14 ID:???
http://www.gcbulletin.com.au/article/2007/02/15/3309_news.html

2月9日付けのオーストラリアのゴールドコーストブリテン紙に、
「パーティー好きな日本人女子大生18歳、バストは豊胸無しの92Dカップ、紳士求む」
と広告を出した、ジュ・ジン(25歳)、ホ・キムリエ(32歳)、朴・アンスン(31歳)の三名の韓国人売春婦が、
広告を見て尋ねてきた刑事に違法売春の容疑で逮捕された。
この三名は時給$240で売春をしており、一日$2,000程度の稼ぎがあった。
このように、オーストラリアや欧米諸国では、日本人を偽る韓国人売春婦が大勢存在する。
High-rise hookers
AT $240 an hour, these Korean sex workers could have worked off their fines before dinner yesterday,
after appearing in a Southport court for illegal prostitution.
The ad identified the sex workers as a 'uni party girl, just 18, Japanese, natural 36D, perfect backside'.
The detectives, part of the Prostitution Enforcement Taskforce, arranged to meet the women for sex
at apartments in the Artique and Q1 high-rise towers after responding to a classified advertisement in The Gold Coast Bulletin on February 9.


710氏名黙秘:2007/02/21(水) 21:54:03 ID:???
上の方でも話題になってるけど
形式、実質を論じる順序が答案によってばらばらなんだよな。
711イケメン俊介王子 ◆h003Xy2vOk :2007/02/21(水) 22:57:03 ID:???
ま、C-book持ってるからそれでいくかな。
712氏名黙秘:2007/02/22(木) 12:11:12 ID:???
>>704
バカはおとなしくしとけ
713氏名黙秘:2007/02/22(木) 12:13:38 ID:???
なんだバカがキレて荒らしてるのか
714氏名黙秘:2007/02/24(土) 17:38:03 ID:???
>>699-704
田辺買った。面白いw
715699:2007/02/24(土) 17:51:00 ID:???
オメ。分かりやすいし、面白いよ〜。

一部よくわからんところがあるけど、通説を適切に紹介してから自説にうつるし、イイと思う。
716氏名黙秘:2007/02/24(土) 22:05:50 ID:???
>>674
創造説は実務で採用されているんだから、
「学問的に」ではなく現実的に圧勝だし、
理論としても実践的なのでは?
717氏名黙秘:2007/02/24(土) 22:36:26 ID:???
>>715
あと弱点は縦書きなことかな

気にしない人には関係ないが
718氏名黙秘:2007/02/25(日) 01:23:02 ID:???
手形法の世界っておかしいね
結局創造説で完璧なのに、自分の存在意義を主張したいだけの雑魚学者がいちゃもんつけてるだけ
それも実質は東大vsその他の構造だし
719氏名黙秘:2007/02/25(日) 01:25:27 ID:???
>>718
創造説のどこが完璧なんだ?
720氏名黙秘:2007/02/25(日) 01:56:51 ID:???
>>719
そう思いこみたがってるんだからそっとしといてやれよw
721氏名黙秘:2007/02/25(日) 02:40:00 ID:???
バカには分からないってことか
だから延々無駄な議論が続く
創造説の理解が一つの分水嶺なのかもな
722氏名黙秘:2007/02/25(日) 14:47:09 ID:???
ハイローヤーで田邊先生が去年の旧試の論文の解説書いてました。
普通に善意取得が書いてありました。

昨年、田邊先生の教科書の記述をきっかけに、
「主観説に立って権利外観法理を使った場合には別個善意取得は問題とならない」
という人がでてきて、議論になりましたが、
「主観説に立って権利外観法理を使った場合にも別個善意取得は問題になる」
ことを田邊先生自身が明らかにしてくれました。
723イケメン俊介王子 ◆h003Xy2vOk :2007/02/28(水) 12:08:16 ID:???
Sシリーズの手形・小切手ってどう?
724イケメン俊介王子 ◆h003Xy2vOk :2007/02/28(水) 12:09:08 ID:???
弥永の手形・小切手って新会社法に対応してないよね?
はやくでんかね。
725氏名黙秘:2007/02/28(水) 20:02:10 ID:???

権利外観厨さらしage
726氏名黙秘:2007/02/28(水) 20:04:24 ID:???
>>721
何、悦に入ってんだ。馬鹿が。
創造説にも色々あるぞ。
完璧じゃないだろうが。
727イケメン俊介王子 ◆h003Xy2vOk :2007/02/28(水) 20:54:12 ID:???
新しく出た田辺の手形小切手法講義って縦書きなの?
728氏名黙秘:2007/02/28(水) 22:31:53 ID:???
>>727
それは「宏康」のほうではあるまいか。
そうであれば、やめといたほうが良いよ。
729イケメン俊介王子 ◆h003Xy2vOk :2007/02/28(水) 22:50:13 ID:???
>>728 でした。やめときます。
730氏名黙秘:2007/03/03(土) 00:06:40 ID:???
田邊宏康って、田辺光政とどういう関係なの?
731イケメン俊介王子 ◆h003Xy2vOk :2007/03/03(土) 11:16:32 ID:???
結局新会社法に対応してるSシリーズを買いました。
安いし。
732氏名黙秘:2007/03/04(日) 01:21:00 ID:???
>731
それ読むの辛いよ・・・良い本だとは思うが。
733氏名黙秘:2007/03/04(日) 03:04:55 ID:???
俺が藤田受けたときはS指定されたっけ
734氏名黙秘:2007/03/04(日) 23:33:45 ID:???
R指定みたいだなw
735氏名黙秘:2007/03/05(月) 00:25:20 ID:???
全然?
736氏名黙秘:2007/03/06(火) 01:20:03 ID:tHn8OKiz
商法無隋
737氏名黙秘:2007/03/06(火) 11:19:48 ID:???
昨日、はじめて手形小切手法の理解を読んでいる人を観た
復刊してたんだね
738氏名黙秘:2007/03/07(水) 01:37:17 ID:???
722 :氏名黙秘 :2007/02/25(日) 14:47:09 ID:???
ハイローヤーで田邊先生が去年の旧試の論文の解説書いてました。
普通に善意取得が書いてありました。

昨年、田邊先生の教科書の記述をきっかけに、
「主観説に立って権利外観法理を使った場合には別個善意取得は問題とならない」
という人がでてきて、議論になりましたが、
「主観説に立って権利外観法理を使った場合にも別個善意取得は問題になる」
ことを田邊先生自身が明らかにしてくれました。
739氏名黙秘:2007/03/07(水) 17:39:48 ID:???
>>722
私自身はその権利外観法理を使った場合に善意取得は問題とならない
との理解でいるのだが・・
田邉先生の解説を見ていないし、田邉説を知らないので何とも言い難いが、
そういう説もあるだろう。
善意取得について無制限説を採用し、権利外観と善意取得では信頼の対象
が異なるので別個検討するという考え方はありうる。

しかし、ぶっちゃけ、美しくない。
権利外観で債務者と所持人との間で手形債務を発生させる、善意取得は
制限説を採用し検討しないという考え方の方がスッキリすると思うが、
大学者に対して失礼すぎるか・・
740氏名黙秘:2007/03/07(水) 20:43:45 ID:???
はいはい。
債務負担の問題と権利移転の問題を混同してる奴はさっさと逝ってくれ。
お前の独りよがりな美意識なんてきいてねーよ。
741氏名黙秘:2007/03/07(水) 21:01:32 ID:???
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742氏名黙秘:2007/03/07(水) 22:32:19 ID:???
>>739
権利外観法理で権利移転の瑕疵も治癒されるみたいなことを言ってるのに、
(これだけでもめちゃくちゃだけど。)
なんで善意取得の適用範囲の問題がでてくるの?
言っていることがめちゃくちゃすぎる。
743739:2007/03/08(木) 00:26:50 ID:???
言ってることむちゃくちゃかねw

権利外観法理で保護されるという場合に、どう保護するのかは一つ考えどころだと思う。
権利外観検討後に善意取得を検討するという人たちは、権利移転面の検討が必要だという
認識なわけだが、それが本当にそうかという点を問題にしている。
そもそも交付契約説とは振出により振出人と受取人とに債務が発生するという説だった
はずだ。では振出無効の場合に権利外観を適用するとして、その場合にどんな
債務が発生するのか?
私が書いたのは、権利外観で受取人の最終所持人に対する債務が発生すると書いた。
間の転得者たちは関係ない。いきなりそこだけ発生する。
そう考えると交付ケンケツのときに交付契約説が善意取得を検討しない、つまりは
権利移転行為はないと考えているのと同様に、権利外観で受取人の最終所持人に対する
債務が発生するならば権利移転行為を観念する必要はない。
権利移転行為があるという人は、振出人の誰に対する債務が発生するのかよく考えてほしい。
もし最終所持人の前者に対する債務が発生するなら、その後善意取得を検討する必要はあるのか?
単なる承継取得じゃないのか?

善意取得の適用範囲を指摘したのは、上記のようなことだとしても、善意取得無制限説を採用
したら、善意取得も上記の場面の守備範囲になりうるからだ。
かなり乱暴だが権利移転行為が形式上あれば、債務負担面のカシも善意取得でカバーするという
ような超無制限説を採用すれば(そういう説があるのかしらんけど)、善意取得の問題として
論ずることもあり得なくはない。

という思考方法をたどると田辺先生の解説とやらが理解困難になる。
さすがに大先生がアホなわけないので、俺の理解が間違っているのだと思うが、
いまのとこ俺に対する批判をみても全然説得されない。誰か俺を正してくれ。
744氏名黙秘:2007/03/08(木) 10:35:46 ID:???
おまえってさあ、権利外観に対する回答不能な疑問に対する問題点をこじつけ様としているだけだと気づかないのか?だからいつまでたっても受かんないんだぞ・・・
745739:2007/03/08(木) 11:33:31 ID:???
>>744
要らぬ心配までしてくれてありがとうと言うべきかw

こじつけると言うが、交付契約+権利外観説で書く以上は回答不能です
などとは言えんだろw
それともそうそうたる学者達も採用する権利外観説は回答不能な疑問を抱えた
ままのろくでもない説なのか?
権利外観は創造説でも出てくる場面があるが、決定的に違うのは
創造説だと振出人に対する振出人の債務が発生すると説明すればいいのに
対して、交付契約説だと第三者に対する振出人の債務が発生すると説明
しなければならないことだ。
それが所持人だとすると、じゃあ権利移転行為なんて観念しないんじゃない?
っていう疑問は至極まっとうだと思っている。

言っちゃ悪いが批判してる人たちは、俺の書いてること完全に理解できてないだろw
746739:2007/03/08(木) 11:38:18 ID:???
ちなみに言っておくと、理解力あれば分かるとは思うが、
権利外観が出てきたら善意取得を書くことは絶対無い
って言ってるわけじゃないからな。
権利外観で保護される人物が出た後に、さらに盗取された
ような場合は善意取得が問題になるだろう。
権利外観で発生した手形上の権利を取得できるかという意味で。
747氏名黙秘:2007/03/08(木) 11:55:15 ID:???

自分の都合の良い世界に引きこもってないで、早く出て来いw
客観的に確立された共通の言語体系で会話しよう。
議論の前提をすりかえたらダメだよ。
748氏名黙秘:2007/03/08(木) 11:58:47 ID:???
>>誰か俺を正してくれ。

だからさー、まずは坂井本読めって。『…理解』と『…要件事実』の両方な。
その上で、どうしても理解できない部分があったら、ピンポイントで質問しろ。
それが最低限のマナー。
749氏名黙秘:2007/03/08(木) 12:53:55 ID:???
おまえさあ、批判があること位理解してるよな。そしたら、それにまともに答えられてる反論を見つけてこいよ・・・議論はそっからだろ。
750739:2007/03/08(木) 12:54:28 ID:???
ピンポイントで議論してるんだけどな。
もともと権利外観を検討した後に善意取得が問題になるかが命題だろ。
それを思考回路を示して俺は問題にならないと思うと書いた。
前提をすり替えてる、根本理解がなってないだのと批判を受けているのだが、
俺が書いた思考回路についてもう少しマシな指摘があればねぇ。

権利外観の後に善意取得を検討するって人に逆に聞きたいね。
1債務負担面では振出人の誰に対する債務が権利外観で発生するというのか?
2権利移転面では誰の元に存在する権利が善意取得で移転すると考えるのか?
751氏名黙秘:2007/03/08(木) 13:28:41 ID:???
ヒント・・・善意取得は原始取得だけどね、おばかさん!
752氏名黙秘:2007/03/08(木) 13:41:14 ID:???
おまいらまだ権利外観荒らしの相手をしてやってるのか。
優しいな。
753氏名黙秘:2007/03/08(木) 13:48:25 ID:???
>>751
がいいこといった。>>739爆死。
754739:2007/03/08(木) 14:20:09 ID:???
>>751の指摘は>>750で「移転」と書いた後に確認してまずったなと思ったよ。
「移転」は「取得」が正しい。それはその通りだ。

で、誰の手形上の権利として発生たものを善意取得するの?
善意取得は発生していない権利までを治癒するものではないだろ。
俺が逆に質問するといった核心は、どんな権利が権利外観で発生
(裏から言えば手形債務が発生)したのか?ということだ。

誰も答えられないのか?
荒らしだなんだと言うわりには揚げ足取りしかできてないぞお前等w
755氏名黙秘:2007/03/08(木) 14:28:26 ID:???
甲(振出人欄に記載された者)―乙(受取人欄に記載された者)―丙(手形所持人)

権利外観法理は交付契約の瑕疵・欠缺を治癒するのだから、丙との関係で乙の甲に対する手形債権が発生する。
債務負担面から記述すれば、権利外観法理の適用により、甲は丙との関係で乙に対する債務を負担する。

権利外観法理は手形債務負担行為(=交付契約)の瑕疵・欠缺を治癒する法理だから、丙が当該手形債権を取得するかは別次元の問題。
乙から丙に当該手形債権が移転したかは別途の考察を要する。
756739:2007/03/08(木) 14:48:59 ID:???
>>755
なるほど。やっとまともな反論を受けました。

ただ、再反論すると、丙との関係で乙の甲に対する債権が発生する
のだとすると、丙はそれを承継取得するってことでいいんじゃまいか。
善意取得を持ち出す意義を感じないわけです。
丙との関係で乙の甲に対する債権は発生するといいながら、
乙丙の裏書の場面の検討で、再度丙との関係でも乙は無権利者として扱って
善意取得を検討するというのはおかしくないか?ということです。
単に丙との関係で丙の甲に対する債権が発生する、これに基づいて請求できる
とするのが理論的にスッキリする(以前書いた表現で言えば「美しい」)と
思うということなんだけどなぁ。
757氏名黙秘:2007/03/08(木) 15:14:29 ID:???
>のだとすると、丙はそれを承継取得するってことでいいんじゃまいか。
>善意取得を持ち出す意義を感じないわけです。

あのさ、もう一回本試験の問題みろよ。

第 2 問
大阪市内で電化製品販売業を営むY株式会社の代表取締役Aは,
デジタルカメラの某人気機種を安値で大量に調達しようと考え,
何度か取引をしたことのある「東京都内に本店のあるZ株式会社
の大阪支店営業部長甲山一郎」と自称する人物(以下「B」とい
う。)に対し,売主を探してきてほしい旨の依頼をしたところ,
Bから,「Y社振出しの約束手形を所持していると仲介者として
行動しやすい。売主との話がついたら返すから,取りあえず貸し
てほしい。」と言われたため,取引銀行から交付されていた統一
手形用紙を用いて,その振出人欄に「Y社代表取締役A」と記名
して銀行届出印ではない代表者印を押捺し,手形金額欄に「3,
000,000円」と記入したものを,受取人欄,満期欄及び振
出日欄を空白にしたまま,Bに交付した。
ところが,Bは,その受取人欄に「Z社大阪支店」と記入して満
期欄と振出日欄も補充し,裏書人欄に「Z社大阪支店長甲山一郎」
と記名捺印した上,これを割引のため金融業者Xに裏書譲渡し,
その割引代金を持ったまま姿をくらました。その後の調査により,
東京都内にZ社は実在するものの,同社には,大阪支店はなく,甲
山一郎という氏名の取締役や従業員もいないことが判明した。
XがY社に対して手形金の支払を請求した場合,この請求は認めら
れるか。
758氏名黙秘:2007/03/08(木) 15:15:27 ID:???
おまえのは反論じゃなくて質問だろ。素直に馬鹿を認めろよ。みっともないぞ。
759氏名黙秘:2007/03/08(木) 15:23:21 ID:???

(本件手形の記載)
振出人欄:「Y社代表取締役A」
受取人欄:「Z社大阪支店」
裏書人欄:「Z社大阪支店長甲山一郎」←Bが書く
所持人:X

(理論)
権利外観法理は債務負担行為の瑕疵・欠缺を治癒するもの。
本問手形上には、Y社−Z社大阪支店間に交付契約が締結されたかのような外観が存在するが、実際は存在しない。
そこで、これを信用したXとの関係では、同法理の適用により、交付契約が存在したのと同じように扱う。
つまり、Xとの関係で、Z社大阪支店→Y社という手形債権が発生する。
(裏から言い直せば、同法理の適用により、Y社はXとの関係で、Z社大阪支店を債権者とする債務を負担する)

しかし、注意を要するのは、↓ココ。
>>「東京都内にZ社は実在するものの,同社には,大阪支店はなく,
>>甲山一郎という氏名の取締役や従業員もいない」(問題文)

仮に、大阪支店や甲山一郎が存在し、かつBが裏書権限を有していたのであれば、
>>739がいうように、手形上の債権はXに承継的に移転する。
つまり、善意取得を持ち出す必要はない。

しかし、本問では、「同社には,大阪支店はなく,甲山一郎という氏名の取締役や従業員もいない」
しかも、Bは裏書権限を有してない。
にもかかわらず、どうやって権利がXに移転するの?
ここが問題点。

わかる?
760氏名黙秘:2007/03/08(木) 15:25:04 ID:???
むしろ、善意取得なしにどうやってXが権利を取得するの?
いい加減、思い込みを捨てなよ。
761氏名黙秘:2007/03/08(木) 20:36:33 ID:???
>>756
あなたがすっきりすると考える理論をなぜ誰も採用していないのかについて
真剣に考えるべき。
762739:2007/03/08(木) 21:54:05 ID:???
ああレス遅れてすまない。

>>757
ん?本試験?と思って、過去レス読んだよ。
少々かみあってなかったかもしれないな。
722の指摘っていうのは権利外観のときに善意取得を書くのか
という一般論に対する田辺先生の指摘だというように解釈したが、
単に本試験解説としてこの問題では善意取得書いたってだけか?
今までの俺の書き込みを見ても分かるとおり、本試験具体的問題を
離れて議論をしていた。
もっともこの問題でも善意取得は書かないけどな。
見せ手形と白地手形について権利外観の保護の検討だけだな。
帰責性で届出印でない、保護性で裏書連続の検討あたりをもりこむくらいか。
>>758
しょうもない人格非難しかできないなら君とは議論する価値ないな。
どこが馬鹿か指摘してくれたらいいのに。
>>759
757と同様。
どんな債務が発生するかの前提が違うからとしかいいようがない。
あなたのような理解でいくなら、善意取得検討でしょう。
ただし善意取得で無制限説採用しないとだめだけど。
>>760
善意取得なしに不可ってそれ君の自説ではってだけでしょ。
善意取得制限説だとそもそも適用されないわけだし。
>>761
で、君の真剣に考えた結果は?人格非難だけか?
763氏名黙秘:2007/03/09(金) 00:24:17 ID:???
739氏は学部1年からやり直した方がいいと思う
764氏名黙秘:2007/03/09(金) 01:06:47 ID:???
739は馬鹿だから相手にするなよ・・・
765氏名黙秘:2007/03/09(金) 02:36:48 ID:???
>>759
つまり、Xとの関係で、Z社大阪支店→Y社という手形債権が発生する。
(裏から言い直せば、同法理の適用により、Y社はXとの関係で、Z社大阪支店を債権者とする債務を負担する)

横から失礼いたします。
交付欠缺に権利外観理論を適用することの具体的意味が上記↑であることを
明記してある基本書をどなたか御教示願えませんでしょうか。
766氏名黙秘:2007/03/09(金) 06:46:44 ID:???
学説は権利外観法理は原始取得と考えているから,
>>759はちょっと違うね。
(権利外観法理の要件を満たした場合,「YはXに対して債務を負担する」という。
ただもちろんこれは権利移転の要件を満たしていることが前提。)
でもイメージ的には>>759のように理解しておくのもありかも。
>>744のいうように,権利外観法理の学説は、本問のような場合に
>>750の1・2の点についてちゃんと説明できてないんじゃないかな?
でもぶっちゃけそんなの後付の説明だし,どうでもいいことだと思う。
そもそもが権利外観法理は債務負担行為の瑕疵を治癒する理論として登場した
のであって,権利外観法理によってXとの関係で債務負担の要件が充されると
いうことがいえれば法律的には十分だろう。
逆に,権利移転行為の瑕疵は16条の射程である点(したがって,権利外観法理
の射程は権利移転行為の瑕疵には及びえない)については
もうすべての法律家が前提としいる部分で,そこは崩せないよ。
767氏名黙秘:2007/03/09(金) 08:23:58 ID:???
>権利移転行為の瑕疵は16条の射程である点(したがって,権利外観法理
の射程は権利移転行為の瑕疵には及びえない)については
768767:2007/03/09(金) 08:27:36 ID:???
失礼。検討している最中に書き込んでしまった。
769氏名黙秘:2007/03/09(金) 11:49:57 ID:???
>権利移転行為の瑕疵は16条の射程である点(したがって,
>権利外観法理の射程は権利移転行為の瑕疵には及びえない)
>についてはもうすべての法律家が前提としいる部分で,

学者は、16条2項も権利外観理論の現れって説明するんでは?
(もともとヤコビの理論がそうなってる。)
だから、そこんとこは「権利外観理論」っていう言葉の定義の
問題に過ぎないんじゃないですかね。そりゃ要件事実的には
16条2項があるのにそれを無視して剥き出しで「権利外観」を主張
するなんてあり得ないのかもしれないけど、それを解釈理論として
どう整理するかはまた別の話なんで、「訴状には16条2項の主張として
書くけれど、それを理論的に詰めれば、実は善意取得ではなくて
権利外観の主張に他ならない」って考えることはあり得るでしょう
し、交付契約説を前提にすれば、むしろそう考えざるを得ない。
まあ、司法試験的にはほんとにどうでも良い話なんで、激しく
板違いか。
770氏名黙秘:2007/03/09(金) 18:41:01 ID:???
 / ̄ ̄\
 /   _ノ  \
 |    ( ●)(●)  元高裁判事・司法研修所教官や手形法学者の大御所が「善意取得が必要」と言っているのに
. |     (__人__)   権利外観法理一本で書いて正解なわけないだろ・・・
  |     ` ⌒´ノ   常識的に考えて・・・
.  |         }
.  ヽ        }
   ヽ     ノ        \
   /    く  \        \
   |     \   \         \
    |    |ヽ、二⌒)、          \
771氏名黙秘:2007/03/09(金) 18:47:07 ID:???
>>770
どーでもいいけど、
おまえのパソコンの画面でかすぎじゃねw
772氏名黙秘:2007/03/09(金) 19:15:07 ID:???
>>771
幅800ぐらいだろ
773氏名黙秘:2007/03/09(金) 19:15:38 ID:???
解像度をそれなりの大きさと換算した場合の話ね
774氏名黙秘:2007/03/09(金) 19:16:27 ID:???
欄干で黄昏てるのかと思ってた
775氏名黙秘:2007/03/09(金) 19:26:04 ID:???
それにしては小難しいことをほざいてるぞ
776氏名黙秘:2007/03/09(金) 19:26:18 ID:???
>>769
外観理論という一般法理と
手形法にいう権利外観理論を混同している。
法解釈論上、16条2項の適用の問題と、
条文に直接の根拠がない権利外観理論の問題は厳密に区別されている。
それを前提にここでは議論されているわけでしょ。

それに、16条2項の背景に外観法理があるとして、
それを指摘することがこの議論において何か意味があることだと思う?

法律を勉強する上で、自分の頭で考えることは大事だけれど、
まずは既存の理論を十分に理解することが必須だよ。
上の方で誰かがいってたけど、
法律の世界には法律家に共通の言語というものが存在し、
そこから逸脱すると会話が成り立たない。
777氏名黙秘:2007/03/09(金) 19:36:09 ID:???
>法律を勉強する上で、自分の頭で考えることは大事だけれど、
>まずは既存の理論を十分に理解することが必須だよ。

激しく同意。
778739:2007/03/10(土) 19:42:56 ID:???
まぁ言い尽くした(結局納得しきれる批判はなかったが)ので
そろそろ退散するよ。

で、>>776さん。最後に後学のために教えて欲しい。
「既存の理論」は本試験問題で権利外観の後に善意取得を書けっていう
ものなんだよね?あなたはそれを理解しているようなので、教えて欲しい。
エライ人がいってるんだからとかいう権威的根拠じゃなくその理論の流れを。
田邉先生の解説要旨でもいいけどね。
779氏名黙秘:2007/03/10(土) 20:36:53 ID:???
・・・
780氏名黙秘:2007/03/11(日) 01:04:06 ID:???

×結局納得しきれる批判はなかった

○結局理解しきれる頭脳がなかった
781氏名黙秘:2007/03/11(日) 01:04:55 ID:???
このスレ酷い
782氏名黙秘:2007/03/11(日) 14:49:14 ID:???
739さんは、仮に本問のような手形がXからさらにずっと輾転流通して、
途中で盗取やら無権代理やら偽造やら様々な権利移転の瑕疵があった場合に、
手形取得者がYに対して手形金請求をするのに、どのような要件をみたすこと
が必要だと考えるの?
783739:2007/03/12(月) 10:55:43 ID:???
>>782
>>746にも書いたとおり、全て権利外観でと言っているわけではありません。
債務負担面の瑕疵があれば、権利外観による治癒がまずは必要だ、
当該取得者が権利外観で保護されるとの結論に至るなら、当該取得者の
善意取得を検討する必要はないはずだとの理解です。
「当該取得者」からさらに権利移転がある場合、事後の取得者は無権利の瑕疵なら
善意取得、無権利以外の権利移転行為の瑕疵なら振出人に対する請求は不可
(16条2項制限説を採用するため)、もっとも瑕疵ある移転行為をした
裏書人に対する請求は可能(なお根拠は政策責任説を採用)と考えます。

本試験問題は、まずは債務負担面の検討が先、ここはおそらく誰しもが
異論はないでしょう。
見せ手形、白地手形不当補充後の取得者保護が問題です。
白地手形の不当補充の問題で善意取得を検討すべきという説がありますか?
10条類推とかで債務負担面の瑕疵治癒を検討するのではないですか?
いまリーガルマインド手形法しか手元にありませんが、白地手形不当補充の
問題として裏書譲渡がされた場合も当然入っていることを批判している人は
理解しているのでしょうか?

んー、まぁいいです。
いろいろと書いてきたけど理解しない人に理解させることはあきらめました。
おそらくこの書込も学部1年レベルの理解しかないアホが最後っぺしていきやがった
くらいにしか受け止められないでしょう。
784氏名黙秘:2007/03/12(月) 12:42:42 ID:???
そのとおりです。それくらいはわかるのか。おばかさんはしっしっ。
785氏名黙秘:2007/03/12(月) 12:49:08 ID:???
ローって手形小切手法やるのかな?
786氏名黙秘:2007/03/12(月) 21:50:22 ID:???
>>739
ちょっとその場合についてはおいておいて、
Yに手形金を請求する最終の手形取得者に至るまでに
見せ手形・白地手形不当補充について保護される者がいない場合に
ついて答えて下さい。
最終の手形取得者が見せ手形・白地手形不当補充について、
外観理論の保護要件をみたすとき、>>782のような場合でも
最終の手形取得者に至るまでの権利移転の瑕疵は、一切考慮しないのですか?
あなたの見解だと、この場合に権利移転の瑕疵は一切考慮しないことになり、
そこが明らかに価値判断としておかしいのです。
787739:2007/03/13(火) 10:49:46 ID:???
>>786
権利外観における要保護性要件とは、形式的資格有する手形所持人であって
債務負担面瑕疵について信頼をしていたと評価できることでしょう。
手元に文献がなく、ちょっと言葉遣いが不正確かもしれないことはご容赦下さい。

本試験問題に即して言います。
権利外観を検討するとして、誰の振出人に対する責任が発生するかを検討するでしょうか?
Bではない。Z社でもない。Xでしょ。
振出人のXに対する責任が発生するかを検討し、これが肯定されるなら、
Xまでの過程に出てくる権利移転行為らしきものを検討する必要はない。
誰か指摘していましたが権利外観は原始取得のように考えるからです。
もっとも権利外観で保護される者の後の権利移転行為については当然に
権利移転行為の瑕疵を検討する。>>783で述べたとおりです。

もっとも、権利外観の要保護性要件では裏書の連続の点は検討しますし、
白地手形不当補充における要保護性とは不当補充したBに対する信頼
が保護すべきものかどうかが問題になりますから、甲山一郎が実在するか等
といった事情は考慮します。
考慮しますがそれは善意取得として考慮するのではないということです。

善意取得を書くという人は、裏書における問題点を善意取得でしか解決できない
と考えているように見えます。しかし、白地手形不当補充が絡む本問では、それは
10条類推の中で書けることだと思うのです。

>>786さん、あなたは単に私に対してしょうもない人格非難しかできない人ではなさそうです。
判例が表見代理の第三者について転得者も含むとしていること、白地手形不当補充で裏書による
取得者保護の問題について10条類推、17条という説はあるものの16条2項説というのはない
ことをどう理解されますか?
788739:2007/03/13(火) 11:05:09 ID:???
>>786
言い忘れました。
価値判断がどうかという問題提起もされてますね。
問題文の事情を使い切れないのではという点については>>787のとおりです。

もう一つ、価値判断としては善意取得こそおかしいとあえて言います。
裏書人の担保責任はどうするのでしょう?問題ではZ社への請求は
要求されていませんが、善意取得するとなるとZ社が有していた権利を
Xが取得するということです。
Z社が担保責任を負うのはあまりに酷ではありませんか?
善意取得は肯定するが担保責任は否定するということも考えられないでは
ありませんが、違和感を覚えるべきだと思います。
Z社→Xという権利移転を認めるという思考がおかしいのです。
本問ではXの振出人に対する責任発生の有無を検討するので十分だと考えます。
789739:2007/03/13(火) 11:09:54 ID:???
あっとすいません。
書き込んで問題文確認して誤った記載をしていたのに気づきました。
善意取得を検討するならZ社ではなくB→振出人の権利が発生したことが
前提でしたね。Bは不当補充した輩ですので価値判断としてこいつが何らかの
責任を負うことは問題ありません。
>>788は全て撤回します。
790氏名黙秘:2007/03/13(火) 11:15:20 ID:???
739の書いてることは,素人による推論の域を出ない。
体系的な推論ではなく思いつきによる推論だから,あっちで撤回したり,こっちで撤回したりするハメになる。
791739:2007/03/13(火) 12:35:03 ID:???
誤読による撤回は恥ずかしい限り。

なお、批判者は、今まで俺が書いているのが交付契約説+権利外観説での答案
を検討してきたことを理解せよ。
創造説なら見せ手形の点で善意取得が問題になることは当然。
交付契約説は振出人の振出人に対する権利が発生するとは理解していないから、
本問で権利移転行為なんてあるの?という問題提起だ。
賢明な方なら理解していると思うが、批判者の多くはその点すら理解してない。
792氏名黙秘:2007/03/13(火) 14:22:34 ID:???
スレタイ見て思ったけど、創造説って復権したの?
技巧的すぎるし、手形の実情に合ってないってことで、
もはや廃れてしまったと思ってたのに
793氏名黙秘:2007/03/13(火) 14:53:04 ID:???
>>739
そもそも善意取得の意義がわかっとらんのだろう
しかも手形に何でそう執着するのだろうか
794739:2007/03/13(火) 16:01:54 ID:???
>>793
いやキミが分かってない。
>>788を根拠に言っているとしたらZの後にさらに中間者がいたと誤読
していたと言ってるっちゅうのに、揚げ足取りか。
善意取得というのは発生した債務(権利)を取得できるかという
話であって、債務負担面の瑕疵を治癒するものではない。
二段階創造説なら見せ手形の点は善意取得でカバーできる。しかし白地手形
の点についてはやはり善意取得ではなく10条類推なりで保護するしかない
(前田説は17条の問題とするが)。
だから本試験答案は、見せ手形の点、白地手形の点を分析して分けて論じた方が
分かりやすいと思う。なお、見せ手形の点は民法適用説非適用説の対立もあり
単純に交付契約説なら権利外観ともいいがたい。民法全面適用説なら権利外観法理
の一環としての民法条項の適用で解決することになるだろう。
裏書人が実在しない、裏書人欄の人物と実際の行動者が異なるというのは
通常は権利移転面の瑕疵として論ぜられる点だが、交付契約説を採用する
限りその点は権利移転面の問題にはならない(なお善意取得制限説でも
権利移転面の瑕疵ではあるが善意取得の適用範囲とはならない。)。
権利外観の要保護性、帰責性の要件の中で検討すべき事情となる。
これを理解できないあなたは善意取得の意義ではなく、手形理論が分かってない。

手形に執着ってことではなくて、今まで有意義な議論がされてきたと思うので
問題提起しているつもりなのだが、なかなか咬み合わない。
低レベルな批判が多いのは寂しい限り。
795氏名黙秘:2007/03/13(火) 16:50:34 ID:???
ぷぷぷwwwwお前は手形だけでなく、法律論そのものがわかっていないということがよくわかったよ。断定的に述べる部分を読み返してみて、なぜお前の答案が低評価なのかよーーーーーくかんがえてみろよ。あ、無理かも・・・。
796739:2007/03/13(火) 20:22:02 ID:???
>>795
んー低レベルでつき合う気がしないのだが、回答しよう。
ちなみに私には答案の評価など帰ってきていない。受けてないから。

で、俺の書込の断定的部分が法律論そのものが分かっていない証左だと
おっしゃるのだが、どの点を言ってるのか全く分からないな。
一応近接する>>794から拾ってみると、あなたに疑義がありそうなのは
以下の点かな。
>交付契約説を採用する限りその点は権利移転面の問題にはならない
ここが焦点か。すでに私の思考過程は明らかにした。
ちなみに検討している本試験問題に即して言ってる部分だからな。
一般論として交付契約説は権利移転の瑕疵を検討しないなどとは言ってない。
>権利外観の要保護性、帰責性の要件の中で検討すべき事情となる。
ここも焦点か。すでに私の思考過程は明らかにした。
もちろん本試験問題に即して言っている部分。

なお主席の書いた答案は十分な合格答案だと思う。
見せ手形と白地手形の点を分けた方がよいと思うのと(見せ手形の点で
創造説では善意取得を検討するので)、善意取得を書くなら善意取得の適用範囲
をかいた方がいいのではないか(単に無権利の瑕疵だけではないので)と思ったくらい。
と思って過去レス読み直していたら>>413氏がかなり私の今まで書いてきたことに近いような気がする。
797氏名黙秘:2007/03/13(火) 21:20:27 ID:???
>>739
私は本試験問題ではなく、
>>782>>786の問題に答えて欲しいのです。
本試験問題だとあなたの見解の問題点が浮き彫りにならないので。

とりあえず、本試験の問題についていえば、
白地手形・見せ手形の点について権利外観理論を適用する場合において
帰責性や信頼が問題となるのは、
あくまで白地手形・見せ手形であったことについてですよね。
その後にBがさらに無権代理によりXに手形を譲渡したことは
その後の別個の事情だから、
白地手形や見せ手形についての帰責性や信頼の有無を判断する上では
考慮しようがないですよね。
あなたの見解だとこの事情については無視するしかないことになります。
そうすると、Bが自己の名でXに手形を譲渡した場合と
本問の場合とで検討すべきことは全く同じということになりますが、
それでいいと思いますか?
798氏名黙秘:2007/03/13(火) 21:45:27 ID:???
>>792
復権というより、判例実務はずっと創造説ですよ。
799氏名黙秘:2007/03/13(火) 22:20:20 ID:???
413氏は創造説にたって207等氏とやりとりしてるだけだから、
739氏が今まで書いてきたこととは関係ないと思うが。
800739:2007/03/14(水) 00:02:26 ID:???
>>797
まず白地不当補充後の取得者の保護が問題となる以上、Bが不当補充して
裏書したことも当然に考慮される材料になると思っています。
見せ手形の点では帰責性、信頼の対象は見せ手形であることになるでしょうね。
ですので質問に対する回答は、白地手形の点ではあなたの言う無権代理裏書の点
を考慮するということになります。
(「あなたの言う」との留保は、見せ手形の点に関し、創造説なら無権代理裏書として
善意取得無制限説に立って善意取得で治癒することになるが、交付契約・権利外観説
ならそもそも帰責性、要保護性要件の中に解消されるので、振出人に対する請求の可否
に関して無権代理裏書として独立に検討しないだろうと思うからです)
具体的には、BがZ社を名乗って裏書したのとBの名前で裏書したのとではやはり違います。
帰責性の点では同じだと思いますね。しかし要保護性の点では異なると思う。
なぜなら保護に値するかどうか検討するにあたり、裏書き連続の確認と裏書人の人格の同一性
については落ち度がないことが要求されるからです。そこまではしてないと所持人は保護されない。
とすると、BがZ社を名乗っている場合には裏書人の人格の同一性確認を怠っていると言え、
要保護性でXの請求は切られる。
他方BがBの名前で裏書している場合、Bであることの確認を怠ってはいないので
要保護性要件は満たすと思います。ですので、Xは請求可。
801氏名黙秘:2007/03/14(水) 01:03:59 ID:???
>>800
うーん。いろいろいいたいことがありますが、
まずは、前段の質問に答えてください。
こっちの方が問題点がはっきりする思うので。
802氏名黙秘:2007/03/14(水) 01:08:08 ID:???
とりあえず1点だけ。
裏書の連続は16条の問題ですが、
権利外観理論の保護要件としてこの点を問題にすることは
おかしいと思いませんか?
803739:2007/03/14(水) 10:21:43 ID:???
>>801
すいません、おっしゃる「前段の質問」というのがどの点なのか
分からないのですが。
>>797
>白地手形・見せ手形の点について権利外観理論を適用する場合において
>帰責性や信頼が問題となるのは、あくまで白地手形・見せ手形であったことについてですよね。
>その後にBがさらに無権代理によりXに手形を譲渡したことは
>その後の別個の事情だから、白地手形や見せ手形についての帰責性や信頼の有無を判断する上では
>考慮しようがないですよね
のことかと理解して回答します。
まず見せ手形について。
振出、裏書の両面で無権限者による点を治癒しなければならないのでは
ないかという指摘だろうと思います。
見せ手形の抗弁としていろいろありますが、典型的な通謀虚偽表示の抗弁
について考えてみると、少なくとも振出人に対する請求の可否を検討する
にあたっては振出について94条2項による保護を検討するので十分では
ないかというのが私の意見の趣旨です。
判例に振出、裏書両面について無権代理を検討しなおかつ善意取得を肯定した
事例がありますが、これは理論的には創造説、善意取得無制限説を採用した帰結
だろうと思います。
しかし、交付契約・権利外観説に立つ場合によってたつ立場を異にする判例を根拠に
することはできない。交付契約説にたつ場合、所持人の元に振出人に対する責任が発生
するという理解をするのに、それ以上何か言う必要があるのか?
それが私がずっと書いていたことであり、あなたが違和感を持つ点なのだと思います。
しかし、交付契約説とはそういう考え方をするのだと思います。権利移転の段階にまだ
入っていない場面だと考えるはずだと思います。
ですので、創造説にたって権利移転段階に入っているという理解で批判されても、それは
そもそもの見方が違うからとしか言い様がありません。

白地手形のテント裏書きの連続の検討について法廷に行かないといけないので、また後で
書き込みます。
804氏名黙秘:2007/03/14(水) 11:53:39 ID:???
俺も今から法廷に行くので、また後で検討します。
正直、時間をかけてしまってすまない。
805739:2007/03/14(水) 19:50:35 ID:???
続きです。

白地手形について。
白地手形についてはBが不当補充して裏書という形式でXに譲渡しています。
この裏書の点を検討しないといけないのではないかという指摘かと思いますが、
振出人に対する請求の可否は10条適用の検討で決まるわけです。
10条のほかに16条2項の検討は不要でしょう。

権利外観の要保護性要件における裏書きの連続の検討について。
権利外観において要保護性とは、要するに保護されるべき手形取得者かどうか
ということです。保護されるべき手形取得者とは、手形法上の流通手段に
のっとって落ち度なく取得した者と理解するべきと思います。
そうすると手形における権利移転は裏書によってなされ裏書連続に特別な効果
が与えられているのですから、裏書の連続の確認は怠ってはならない。
また手形外の事情は基本的に取得者にとって分からないことなので、そこまでの
調査義務はないけれども、裏書人たる取得者の前者とは面会しているわけで、
裏書人の人格の同一性までは慎重に調査しておけと言っても酷とまでは言えない。
(この点は善意取得制限説からの物言いですが)
ですので、要保護性において裏書連続の確認や、裏書人の人格の同一性確認を
怠っていないことを要求することはおかしくないと思います。
坂井先生も権利外観の保護要件として裏書の連続ある手形の所持人であること
を挙げているかと思います。

権利外観とは直接の相手方だけを保護するものではないでしょう。
A→B→C→D→Eと手形が流通しているとして、債務負担に瑕疵あれば
C、D、Eの全てについて権利外観の検討は可能です。
もっとも答案で全てを書くわけではないので、書く価値がある部分を
(振出人から離れれば離れるほど帰責性要件が難しいので答案には書かない)
書いているだけだと思います。
806氏名黙秘:2007/03/15(木) 00:26:31 ID:???
739さんの説得を試みようとしたことを少し後悔しています(笑)。
でものりかかった船なので、もう少し書きます。
とても長くなってしまいました。
うっとうしいと思われる方もいるかと思いますが、
ご容赦下さい。

>>739
前段の質問とは、>>782>>786の質問のことでした。
分かりにくくてすみません。
仮に本試験問題のような手形がXからさらにずっと輾転流通して、
途中で盗取やら無権代理やら偽造やら様々な権利移転の瑕疵があった場合で、
Yに手形金を請求する最終の手形取得者(甲)に至るまでに(Xを含めて)
見せ手形・白地手形について権利外観理論で保護される者がいない場合
(Xが保護された後に権利移転に新たな瑕疵があった場合ではない)で、
甲が見せ手形・白地手形について外観理論の保護要件をみたす
場合において、甲がYに対して手形金請求をするのにも、
Bの無権代理の他、X以降の盗取・無権代理・偽造等の権利移転の瑕疵について
善意取得を問題にしなくてよいと考えるかという質問です。
本試験の問題よりこの事案の方が、一般的な見解と739さんの考え方の
具体的な違いが分かりやすいと思ったのですが、
739さんの考え方がだいたい分かってきて、この事例について議論することは
あまり意味がないかもしれないのと、かえって話を複雑にしそうなので、
この事例についての検討は今回は止めたいと思います。
807氏名黙秘:2007/03/15(木) 00:27:03 ID:???
とにかくまずはっきりさせなければならないのは、
739さんの見解は現在の学説状況においては誤りとされるということです。
739さんの見解のような筋がありうるか択一試験で問われたら、
×とせざるをえないということです。
それは事実ですから、まずそのことは受け入れて下さい。

坂井先生もあなたのような考え方をはっきりと誤解だといっています。
779 :774:2006/08/01(火) 16:26:53 ID:???
坂井手形小切手法の理解から抜粋
『手形債務発生原因の一つとして主張せられるところの権利外観説に依存し
たときも、(善意取得の要件として、)第三取得者の善意が要件として登場
する。このように一つの事実が二つの法律効果発生の要件となることはある
が、適用法源が異る以上、それぞれにその主張を要することはいうまでも
ない。この点を誤解し、権利外観説では手形債務者と善意の取得者との間で
直接法律関係が生ずるのだから、当該第三取得者につき重ねて手形法16条
2項の適用を要しないと考える者がいる。』
『しかし、権利外観説といえども、取得者が善意でありさえすれば誰でも
よいといっているのではなく、取得者に手形上の権利が帰属する場合である
ことを当然の前提としてその者との関係で手形債務を負担せしめようとする
のであるから、やはり取得者につき手形法16条2項の適用を要する場面は
生ずる。田辺・70頁に「署名後未交付の手形が盗難・紛失などにより
署名者の意思によらないで流通した場合でも、署名者がその手形の保管に
相当な注意を払わなかったために、その者が有効に手形債務を負担したかの
ごとき外観を作出したときは、裏書の連続する同手形の所持人に対しては、
その所持人が悪意または重過失によって同手形を取得したことを主張・立証
しなければ、手形債務を免れることはできないことになる。」とあるのは、
権利外観説による手形債務発生の要件と手形所持人の手形上の権利善意取得
の要件とを重ねて述べているのである。「裏書の連続する同手形の所持人に
対しては」という前提は、手形法16条適用の要件に外ならない。』
808氏名黙秘:2007/03/15(木) 00:28:08 ID:???
確かに法律の解釈論には常に争いがあり、学説上いろいろな見解が存在しますが、
やはり一般的に支持されず、当然に誤りとされる見解も存在するのです。
あなたの思いついた見解はそのような見解だといえます。
しかし、なぜ上記の考え方に争いがなく、あなたの見解が誤りとされるのかと
いう点についてあなたに説明するのは正直難しいです。
普通に勉強した人が当然に前提にしている部分の理解に齟齬があり、
どこから掘り起こして説明しなければならないのかが分からないと感じるからです。
条文をよく読み、教科書を繰り返し読むことで、だいたいの人は、
どのような考え方が合理的で、どのような考え方が不合理なのかを
感覚的に理解するようになるものだと思うのです。
そしてそのような一般的な感覚がもてないことはやはり問題だと思います。
勉強不足か、思いこみが激しいために理解の仕方が偏っているか
いずれかが原因だと考えられます。
このスレであなたに対し基本が理解できていないという批判がありますが、
そのことを指しているのではないかと思います。
これは言葉が悪いのもありますが、いちがいに低レベルな批判だとはいえない
と思うのです。
よく教科書を読み直して、思いこみを払拭してほしいというメッセージなの
ではないでしょうか?
権利外観理論に関して特殊な見解に立っているという点を除いても、
あなたの記述の端々に手形法の不理解が顕れているのも事実だから、
まずはちゃんと基本を勉強してから語りましょうというのも分かります。
809氏名黙秘:2007/03/15(木) 00:31:00 ID:???
というわけで、739さんに分かってもらえる自信はないのですが、
739さんの見解が支持されない理由について一応簡単に私の考えを書きます。

まず、坂井先生のいう誤解とされる考え方には次の2つのものがありうると思います。
739さんがそのどちらの考え方なのかがはっきりしなかったため、
議論が噛み合わないところがあったのですが、その点がはっきりしてきたので、
整理しようと思います。
1.権利外観法理の手形所持人に対する債務負担という効果のみを強調し、
権利移転の瑕疵については一切検討しないという考え方。
権利外観理論はあくまで債務負担行為の瑕疵を治癒する理論であるということを
前提とするとこうなると思うのですが、これは価値判断としておかしいから
支持されないということになります。
2.権利外観法理の適用要件の中で、権利移転行為の瑕疵について考慮するという考え方。これが739さんの考え方ですね。
こちらの考え方は、法が権利移転行為の瑕疵については16条2項の善意取得の問題
として検討することを要求していることに反し、
支持されないということになると思います。

739さんは、権利外観法理を適用する場合には、法は例外的に権利移転行為の瑕疵に
ついては16条2項の善意取得の問題として検討するのではなく、
権利外観法理の適用要件として検討することを要求していると考えるのかと
思います。
しかし、権利移転行為の瑕疵については善意取得という制度が用意されているのに、
法に直接の根拠のない一般理論である権利外観理論の適用要件として、
その検討をすることは制度上明らかに予定されていないといわざるをえないでしょう。
少なくとも法律家の間でその点について争いはなく、あなたの見解は支持されない
のです。
810氏名黙秘:2007/03/15(木) 00:32:45 ID:???
739さんは、権利外観理論の効果が「手形取得者に対する債務負担である」
という形式的な言葉の意味にとらわれてしまっているように思います。
これについては「権利移転に瑕疵がないこと又はその瑕疵が治癒されることを
条件として」くらいの意味だと考えておけばよいんじゃないでしょうか?
また、要件事実を勉強すれば、坂井先生も言っているように、
権利外観理論と善意取得制度は全く射程の違う別個の制度(法源)だから、
739さんの考えるような矛盾は問題とならないということが分かると思います。
811氏名黙秘:2007/03/15(木) 01:50:22 ID:???
>また、要件事実を勉強すれば、坂井先生も言っているように、
>権利外観理論と善意取得制度は全く射程の違う別個の制度(法源)だから、
>739さんの考えるような矛盾は問題とならないということが分かると思います

その通り。
坂井の「理解」や「要件事実」、その他の手形要件事実関連の本を読めば明らかなのに。

択一の肢として出れば×、というのは上手い表現だと思います。
812氏名黙秘:2007/03/15(木) 02:52:35 ID:JPlJSJSU
806〜810さんの解説を傍から傍観させていただきました(これまでの議論については部外者です)。私も坂井本やら要件事実本やらを読んでいたので、外観理論は一般に債務負担・権利帰属のうち債務負担に引っ掛けるものだと
いうことで勉強し、一般にそういうものとして「共通認識」になっているということは争いないことだとは認識しています。・・・ただ、正直、坂井本を読んでいて思うのですが、坂井本が私たちに誤解であるとかこれが正しいと私
たちに提示してくださることのうち、果たしてどこまでが本当に実務家・学者の「共通認識」になっているのだろうかと疑問(不安?)になることがあります(実務家に対する坂井本の影響は大きいようですから、少なくとも実務
家にとっての「共通認識」にはなっているのでしょうが)。例えば、平成14年度の問題で割りと注目されるようになった、手形上の権利は一つのものか、それとも複数の権利の集合体か、という点について、坂井先生はハッキリと、
手形上の権利が複数の権利の集合体と見るのは誤りである、とおっしゃられています。しかし、この点について意識的に取り上げている基本書は私の手元ではありませんし、坂井本を見る限り、田辺先生がはどうも複数の権利の集合体と
思っているのではないかといった書き振りです。正直、「手形上の権利一つ説」が、坂井本の影響下にない人々の間でも共通認識なのか疑わしい気もします。・・・手形法においては、皆が「共通認識」として考えていることが、実は実務家
・学者の間においてさえ微妙にズレているということはないのでしょうか?刑法においては、そういったところが徹底的に意識して詰められているのですが、どうも手形法においては考えの分枝点とされるべきところがあまり明瞭には洗
い出されておらず、手形法の話でチグハグな事態を生み出しがちな原因になっている気がするのです(単なる誤解に基づく場合が多々あるも勿論ですが)。
813812:2007/03/15(木) 02:56:22 ID:JPlJSJSU
慣れないもので、滅茶苦茶な改行・誤字脱字で申し訳ないです。
814有休休暇中:2007/03/15(木) 13:47:59 ID:???
坂井本は良い本だけど,実務ではむしろ木内の方が影響力はあると思う。
事実,数年前の手形窃盗団に盗まれた手形による,手形訴訟が多数提起されたとき
の参考にした文献は,多い順に,木内→鈴木(定義の参照くらい)→田邊の順でし
た。鈴木は準備書面に引用されていたからですが。
もっとも裁判所の資料課にはまともな手形の本はほとんどありませんでした。

739サンの議論はやや荒い気がするが,絶対に間違いか?と聞かれれば絶対とまで
は言えない気がするが,既存の議論には触れて欲しい。

なお,木内・手形(新青出版・二版)には,坂井先生の誤解を指摘する記載が結構あり
ます(例えば203頁)。
815739:2007/03/15(木) 16:06:42 ID:???
>>806等さま
あなたの書込内容理解しました。丁寧な説明ありがとうございます。

まず,坂井先生の指摘によれば,私の今まで書いてきたことは
誤解に該当すると思います。
私は,坂井先生の言う「この点を誤解し、権利外観説では手形債務者
と善意の取得者との間で直接法律関係が生ずるのだから、当該第三取得者につき重ねて
手形法16条2項の適用を要しないと考える者」でしょうw

んー裏付けがないようなので,困ってしまったというのが正直なところなんですが,
坂井先生の指摘については正直言ってまだ納得はできていません。
田辺先生の書きぶりに対する坂井先生の解釈もありますが,私はこの部分を
権利外観の要保護性要件として記載したものと読んでいました。
んー正直言って,坂井先生の読み方の方がちょっと無理目と思う気も否定できません。
交付契約・権利外観説における債務の発生とは振出人の取得者に対する債務の発生
を意味するはずですから(その意味で保護される取得者の原始権利帰属までも肯定するもの),
権利外観を肯定しながら権利帰属を検討する必要があるのだろうかという疑問はいまだ解消
されていません。
創造説で稀に出てくる権利外観においては振出人の振出人に対する債務発生を肯定するのでしょうから
さらに保護すべき取得者への権利帰属を検討するというのは分かるのです。
でも交付契約説では検討しないんじゃないか,その点がいまもって完全に理解しきれて
いません。民法では債権債務というとき債務負担,権利帰属というのは債権発生原因により
同時に生じるもののはずで,その後の権利帰属が債権譲渡だろうと思います。
民法を基本に考える交付契約・権利外観説でも,同様ではないかという発想です。
>>810での指摘の『権利外観理論の効果が「手形取得者に対する債務負担である」
という形式的な言葉の意味にとらわれてしまっているように思います。』は
まぁそのとおりです。形式的な意味のとおりに理解しています。
これが誤解なら,んーかみ砕いた表現を学者さんにはしてほしいという感想です。
816氏名黙秘:2007/03/15(木) 16:33:58 ID:???
融通手形の典型例を挙げて下さい。
817氏名黙秘:2007/03/15(木) 17:52:44 ID:???
横入りです。

田辺・木内の基本書を読み直したところ

田辺の権利外観法理
債務負担行為の瑕疵を治癒
→債務負担行為は有効
→次に権利帰属の問題へ
→外観信頼者保護のために善意取得の範囲を拡張する必要。

木内の権利外観法理
債務負担行為の瑕疵を補完
→外観信頼者との関係で無効主張を遮断するのみ。(債務負担行為自体は無効のまま)
→権利帰属の問題へ行かない。
(→善意取得の範囲は限定のままでOK)

という感じかな。
誤読の場合は許してね。




818739:2007/03/15(木) 18:40:05 ID:???
>>806等さんが>>807でコピペしたのはどこにあったもんだろうと
探してみて、本試験商法の問題検討スレッドにたどり着きました。
そこに私が書いていたことがすでに他の受験生によって書かれていて
坂井先生の記載が決め手のようになってスレッド最後は私のような
論陣を張っていた人が権利外観厨w扱いになっていることを知りました。
なるほど。やたら挑発的な私への批判はこの本試験検討スレッドからの
流れだったのですね。いきさつを理解できました。

で、もうこの問題については最後にしたいと思いますが、私自身は
交付契約+権利外観+民法全面適用という説で受験時代書いていました。
その際に一番参考にしたのは坂井先生の手形小切手法の論理(〜理解の前に
出ていた分冊のものです)で、この本で理解できなかった点がかなりスッキリ
しました。
ですので、坂井先生が誤解だと明記されているのは、自説と坂井先生の説は違う
にせよ、私的にはかなりのダメージ受けました。坂井先生が創造説に立って
書いた部分ではなく、交付契約権利外観説の立場について記載した部分でしょうからね。
私が理解してきた「権利外観説」とはすでに書き尽くしたような内容です。
これが法律家の共通理解を外れているとの認識は今までありませんでしたし、
正直言うと今でもありません。誤りと断言できるのか?とは思ってます。
交付契約説に言う権利外観説とは>>817氏の紹介する田辺先生のような理解がで決まり
なのだということであれば、私の頭では田辺先生の説を理解できません。
交付契約と言いながらそこまで分断するのなら債務負担は単独行為だと言っちゃえば
いいのにっていう感想です。
交付契約説における債務負担とは、契約なわけで、二当事者なわけで、AがBに対する
債務を負担するというのは、すなわちBがAに対する原始権利帰属者ということも意味
すると理解していますが、うーん学説的には存在しないか異説になっちゃうんでしょうか?
だとしたら合格後にしていた答練添削も間違った指摘してたでしょうねぇ。
819氏名黙秘:2007/03/15(木) 19:14:49 ID:???
>>739
なんだかきつい言葉を使ってしまったため、
書きすぎてしまったかと思って心配していたのですが、
このようなお返事をいただいてほっとしています。
いろいろ失礼ないい方をしてしまったことを許して下さい。

確かに739さんの疑問はもっともだと思います。
ただ、交付契約説が民法を基本に考えるといっても、
手形が輾転流通するという特殊な性質から、手形法の構造自体が民法とは異なり、
債務負担と権利移転の点について分離して規定されているので、
すべてを民法と同じには解釈できないのでしょう。
手形権利関係は、時系列的に権利の発生・移転という捉え方をするのに
もともと適さないのかもしれません。
まずは裏書の連続による形式的資格が問題とされることからみても、
その規定のされ方自体が、訴訟手続を前提としてしており、
実体法的に権利関係を把握しにくいのです。
手形法は要件事実を理解しないと本当には理解できないと言われるのは
そのためだと思います。

そういうもともと民法とは異なる手形法の性質からいっても
私は創造説でいいんじゃないかと思っています。判例も創造説ですし。

田邊説の指摘については、ハイローヤーの本試験解説も読みましたが、
田邊先生は確かに権利外観理論とは別個に
裏書の手形意思表示の瑕疵について16条の問題を指摘しています。
ただあまり分かりやすい説明ではなかったですけど。

権利外観理論の効果が「手形取得者に対する債務負担である」というのは
手形法においては債務負担と権利移転を別個に検討するということを
当然の前提としての表現なのだと思います。
でも説明が不十分なのは確かにそうですよね。
820氏名黙秘:2007/03/15(木) 19:52:56 ID:???
>>812-813
坂井先生の著書のはしがきには、
数年間司法試験受験生を個人指導したことによって気づいた、
学生が陥る普遍性のある誤解を解明することに力を尽くしたと書いてあり、
(これもどこかにコピペがあったと思います。)
著書における記述も「学生の誤解」の指摘と反対説に対する批判は区別されています。
ご指摘の記述は反対説批判であって、学生の誤解を指摘した部分ではないですよね。
(「誤解」という言葉は使われていませんよね。)

ただ、おっしゃるとおり、学者によって前提とするところが微妙にずれているから、
(特に創造説の学者と交付契約説の学者では考え方が根本的に異なるから、
そうですよね。)
どこまでが確立した共通認識であり、どこからが誤りなのかを
受験生が判断するのは難しいのかもしれないですね。
やはり適切な指導者が必要なんだろうと思います。

しかし新試験では手形法の比重はかなり低いようですから、
これからは学生が手形法をきちんと理解する機会はなくなってしまうの
でしょうね。
821氏名黙秘:2007/03/15(木) 21:15:44 ID:???
739さんの記述を読み直していて一つ思ったのですが、
振出人による交付欠缺や錯誤に関しては、
交付契約説と創造説では処理が異なりますよね。
その場合と今回のケースを混同しているところもあるんじゃないでしょうか?
(ちがっていたらごめんなさい。)

創造説では振出(手形と認識して署名で足りる)による債務負担と
交付による受取人への権利移転を分けて考えるのに対して、
交付契約説では振出(交付まで必要)によって
振出人が受取人に対して債務負担すると考える。
したがって、振出人による交付欠缺や錯誤の場合には、
創造説では債務負担行為は有効に存在するが権利移転行為に瑕疵があること
になるため、善意取得が問題となるのに対して、
交付契約説では債務負担行為の瑕疵として権利外観理論しか問題としない。

他方、裏書は、いずれの見解に立っても、
振出人との関係では権利移転行為としての意味しかもたないから、
振出人に対する請求において裏書の瑕疵は善意取得の問題となるわけです。


>交付契約説における債務負担とは、契約なわけで、二当事者なわけで、
>AがBに対する債務を負担するというのは、
すなわちBがAに対する原始権利帰属者ということも意味すると理解していますが

上記のように、交付契約説における債務負担行為は契約であって、
それによって、債務負担行為の相手方(振出なら受取人)に対して
債務を負担することになりますが、
権利外観理論による債務負担は契約ではなく法による債務負担であり、
契約の相手方との契約関係と同視することはできないでしょう。
822氏名黙秘:2007/03/15(木) 23:29:28 ID:???
利得召還請求権の法的性質の論証下さい
823739:2007/03/16(金) 00:57:04 ID:???
ああすいません。最後の書込と上で書いたのですが、これでホントに最後にします。
>>821
債務負担、権利帰属、権利行使と分けて考えるというのは共通認識として
持っております。
で、その債務負担と権利帰属という点の私の理解が叩かれてきたわけです。
私が理解していたことをイメージで言うと、手形上の請求が認められる
ためには手形上の権利というボールを手形債務者のミットに投げ入れることが必要で、
債務負担という場面で手形上の権利というボールが生まれる、権利帰属面では
そのボールが所持人まで来ているかを検討する、最後に権利行使面でボールを
手形債務者に投げ入れられるかを検討するというイメージでした(1番目のイメージ)。
その発想の根本は民法的な考え方によります。誰かに対する債務が発生するというのは
誰かの権利が発生するのと同義だという理解でしたからねぇ。
交付契約説とはこう考えるもんだと思っておりましたし、権利帰属とは権利移転
という意味でとらえておりました。
これが違ってるとしたら、まぁショックですねぇ。

が、指摘を受けた点を考慮すると、こうしたイメージが違うということになりそうです。
債務負担面では手形債務者に責任が発生するかどうかを検討する、
権利帰属面では取得者に手形上の権利が帰属するかを検討する、ということ
でいいのかな(2番目のイメージ)?
今までの私の理解からすれば、これは債務負担行為を単独行為とする創造説特有
のイメージだったんですが、これが交付契約説でも同じということなんですね。

おっしゃるとおり交付ケンケツと基本的にパラレルに考えていました。
ただ2番目のイメージが正しいとすれば、権利外観説でも交付ケンケツにおいて
権利帰属面も本来は問題になると思うのですが、それを書かないのは権利移転行為である
裏書がないからということになるんですかねぇ。
うーんまだ釈然としないんだけど、2番目のイメージが間違ってるのかなw
824氏名黙秘:2007/03/16(金) 02:28:46 ID:???
>>739
まーよく分からんけど、俺が君を煽ったのは、唯一2ちゃんでまともな法的議論ができるスレッドはここで、
骨のある反論を聞きたかったからだ。
むやみに反論してごめん。許してくれ。
この板が最後のまともな板だ。他は既に死んでいる。
よーし!明日も仕事をやるぞ。
今日は酔っ払ってるけど、明日がんばるぞ。
よしやるぞ!
825氏名黙秘:2007/03/16(金) 05:58:35 ID:???
このスレみんなレス長すぎ
826氏名黙秘:2007/03/16(金) 09:23:07 ID:???
他のスレでもこのぐらいの議論ができるといいんですが……
827氏名黙秘:2007/03/16(金) 10:01:26 ID:???
なんだかんだ言っても所詮2ちゃんなので
真剣に議論したいなら他へ行った方が・・・
828氏名黙秘:2007/03/16(金) 19:32:45 ID:???
テコギで真剣な議論なんて・・・
829氏名黙秘:2007/03/17(土) 02:46:09 ID:???
739氏の考えでおかしくないと思われる。
善意取得を考えていくのは筋的には創造説。
丸山・基礎コースT(二版)166〜169頁参照
830氏名黙秘:2007/03/17(土) 02:48:49 ID:???
シケタイの初版70頁はもっと直接的な記載がある。
831氏名黙秘:2007/03/18(日) 00:47:27 ID:NZQyjE9x
>>823
 そうなんですよ、私も739さんが823で最後に言っているように、交付契約説に立っても、交付ケンケツの事例で
振出人から受取人の間で、債務負担についての外観理論と、権利移転についての善意取得の両方を書くのが筋じゃ
ないのかと思っていたのです。少なくとも、登場人物が振出人・受取人のみで交付ケンケツの事例を想定した上で、
交付契約説に立ちつつ債務負担・権利帰属の分断的思考を貫き、かつ、善意取得を書かなくてもいいとするなら、
この場合に外観理論によって治癒されたのは、結局のところ債務負担面と権利帰属面の両方だということにならない
ですか?そうでないのなら、やはり善意取得を権利帰属の点につき述べるのが筋のはずだと思うのです。
832831:2007/03/18(日) 00:56:55 ID:NZQyjE9x
 ・・・むしろ、交付契約説では、「権利の発生・移転・行使」とした上で、739さんのイメージ1を持つ方が自然な気がします
(権利の発生・移転という表現と、債務負担・権利帰属という表現で意味するところは結局同じなのでしょうが)。
 こんなのはどうでしょう?739さんのイメージ1を持ちつつ、ただ外観理論によっては、所持人が振出人に請求していく関係において、
受取人・振出人間での「権利の発生」面(ボールの発生)が治癒されるにすぎないのだと考える(つまり、左記請求との関係においては、
とりあえず外観理論によって、受取人のもとで振出人についての債権=債務が発生する)。739さんと(おそらく)異なり、
直接に所持人・振出人間の話にするのではなく、所持人が振出人に請求していく関係において、あくまで振出人・受取人間での「権利の発生」面を
治癒するものと考える。その上で、そのようにして受取人・振出人間でいちおう発生したものとされた権利(ボール)が、果たして所持人のもと
まで到達するかは外観理論の知るところではない、善意取得の問題だ、と考えるのです。
 こう考えれば、739さんのいう、債権・債務が裏表のものに過ぎない、債権=債務であるという感覚を残しつつ(創造説論者の坂井先生はこの感覚を否定していますが)、
しかも739さんの外観理論で一括治癒(?)的な構成をとらないということも可能ではないでしょうか?
そして、こう考えれば、交付ケンケツの部分につき善意取得を書かないということの辻褄も合ってきます(「発生」していないものの「移転」を問題に仕様がない)。
 私は、上のレスで手形の深い理解を示しておられる親切な方とは別人ですので、素人の推論に過ぎないのですが。特に、「所持人が振出人に請求していく関係において」
いちおう「振出人・受取人」間での「権利の発生」面を治癒する、などというのは、辻褄合わせのためにした推論です。
833氏名黙秘:2007/03/18(日) 00:59:52 ID:???
シケタイには善意取得は問題とならないってあるね。
834氏名黙秘:2007/03/18(日) 01:09:01 ID:???
>>833
シケタイを出典にするアフォ
835氏名黙秘:2007/03/19(月) 00:11:16 ID:7ldSnZR6
 創造説スレで突然難なんですけど、最近、交付ケンケツの場面以外では、まだ発行説・交付契約説の方が判例の採る結論と整合させやすいなと感じたりしています。
 例えば、意思表示の瑕疵について、判例はこれを債務負担(権利発生)の点に引っ掛けています(無因論ですので、結局人的抗弁にしかならないのですが)。
 ところが、創造説をとってこれを債務負担に引っ掛けていくと、受験界では創造説といえば前田創造説(らしきもの)が普及していることを考えると、
積極ミスとも取られかねません。発行説・交付契約説であれば、難なく判例と同じように債務負担に引っ掛けていくことができます。
 他にも、表見代理・利益相反行為等々。特に表見代理については、創造説に立った上で判例のようにサラリと債務負担を治癒させてしまうのは物すごく不安です。
 おそらく、前田先生のようには「厳密ではない」創造説が判例の立場になるのでしょうが、答案上は積極ミスのように取られないかという不安がどうも付きまといます。
交付ケンケツの場面さえ目をつぶれば、全体的には、発行説・交付契約説に立つ方が、答案上判例の取る立場にたやすく整合できるのではないでしょうか。
836氏名黙秘:2007/03/19(月) 00:13:18 ID:???
>>>834
しけたいの何が悪い?
837835:2007/03/19(月) 00:23:55 ID:7ldSnZR6
判例が意思表示の瑕疵を人的抗弁とするのは、無因論だからというよりは、形式的意思説に立つからですかね。訂正します。
838氏名黙秘:2007/03/19(月) 03:06:00 ID:???
オツ n ∧_∧
  (ヨ(´∀` ) グッジョブ !
   Y    つ

839739:2007/03/24(土) 20:20:06 ID:???
指摘しなければならないことが判明したので再登場です。

もともと私の書き込みは>>722氏が交付契約説の大家である田辺先生が
本試験問題で当然に善意取得が問題となると解説している、と書き込んだ
ことがきっかけで、私の理解からすればそんなはずはないんだけどなと
論じてきたものでした。
そして、論陣を張ってきましたが、私の基本理解が間違っているとの複数の方
からの指摘を受け、坂井先生の本の引用から急速に論陣を張る気力がなくなったとw
まぁそんな経緯でした。

で、俺が間違ってたのかぁ、釈然としないなぁと思っていたので、休日の今日、
田辺先生解説が載っているというハイローヤーを買ってみました。
>>722氏に言いたい。どこに交付契約説でも善意取得を書けと書いてるんですか?
権利外観と裏書きの連続のことしか解説してないじゃないですか。
善意取得という言葉自体一度も出てきてませんよ。

グラッといったんはきましたが、>>823の第一のイメージ、交付契約説はこれで
いいと思います。第2のイメージは少なくとも典型的交付契約説ではありません。
受験生の方は惑わされないでください。

創造説スレでのスレ汚し失礼しました。
840氏名黙秘:2007/03/25(日) 00:48:44 ID:???
このスレは創造説のスレなのか???
前スレからすると手小切の総合スレだと思う。

>839
いくつか擁護レスが付いていた。
確認したが、木内・丸山・シケタイwといったところを見れば間違ってないと思う。
841氏名黙秘:2007/03/25(日) 06:51:53 ID:???
>>840
> 前スレからすると手小切の総合スレだと思う。

そのとおりだが
739氏はネット(2ちゃん)初心者らしいので
そのあたりはスルーで
842氏名黙秘:2007/03/25(日) 09:01:51 ID:???
ログが100も詰まってるのか?
843氏名黙秘:2007/03/26(月) 20:39:14 ID:???
なかなか書く時間がとれなくて、
お返事が大変遅れてしまってすみません。

まず>>839についてなんですが、
田邊先生のハイローヤーの解説は、善意取得という言葉は使われていませんが、
善意取得を問題としていることは明らかですよ。

まず、白地手形について主観説に立ち、
外観法理の適用において、白地手形の外観とYの帰責性の要件みたすことから、
Bの不当補充の事実についてXに悪意重過失がなかったときは、
Yは手形金請求を拒むことができないとしている。
そして、Bの署名が実在しない支店の代理方式でなされたこと、裏書の連続があることを指摘した上で、
「結論として、Xは、裏書の連続する手形の所持人であるから正当な権利者であると
推定されるため、Y社の側で、手形意思表示に瑕疵があったことにつき、またはBが
空白の部分を不当に補充した事実につき、Xが悪意又は重過失があったことを証明し
ない限り、Y社はXの手形金請求を拒むことはできない。」とある。

権利推定と善意取得と権利外観の要件を同時に書いているから分かりにくいですが、
「手形意思表示に瑕疵があったことにつき、Xが悪意又は重過失があったことを証明
しない限り」という部分は、「手形意思表示の瑕疵についてXが善意取得の要件をみ
たさないことを証明しない限り」という意味です。

手形所持人は、裏書の連続する手形の所持人であることを証明すれば、
権利者と推定されるから、所持人が無権利であること(権利移転に瑕疵があり、
所持人に至るまでの介在者のすべてがこれについて悪意重過失であって、
誰も善意取得しなかったこと=無権利の抗弁)を証明しなければ、
手形債務者は請求を拒むことができない。これが16条の意味です。
この部分はこのことをいっています。
844氏名黙秘:2007/03/26(月) 20:41:02 ID:???
ただし、請求原因としては、16条1項の要件の他に債務負担原因が必要です。
本問では白地手形の主観説に立つと権利外観法理の適用がここで問題になります。
ただ、田邊先生は10条を類推するので、白地手形の外観とYの帰責性のみが
請求原因となり、
不当補充についてXに悪意重過失があったことは抗弁になるわけです。
「またはBが空白の部分を不当に補充した事実につき、Xが悪意又は重過失があった
ことを証明しない限り」というのはそういう意味です。

「または」という言葉が別個の制度の適用を問題にしていることをあらわしている
わけです。
845氏名黙秘:2007/03/26(月) 20:42:37 ID:???
裏書の連続の位置づけを理解していないことが混乱の一つの原因なんじゃないかと
思います。
裏書の連続による権利推定の制度は、実質的な権利移転を推定して、
実質的な権利移転の証明を不要とするもので、そもそも権利移転面の問題なのです。
この推定が覆されるか否かという場面で権利移転の瑕疵及び善意取得が問題となる
のです。
当然のことですが、裏書の連続によって債務負担まで推定されるわけではないので、
請求原因としては裏書の連続の他に債務負担原因が必要です。
ここで問題になるのが本問では主観説に立つと権利外観法理です。

裏書の連続のない手形は問題のある手形なので、債務負担についても何か
問題があるのではないかと考えうることから、裏書の連続のない手形だった場合、
事実上権利外観法理における悪意重過失の認定の事情にはなりえますが、
裏書の連続による権利推定は理論的に権利外観法理とは無関係の権利移転面の
問題なのです。
739さんの一連の記述を読んで、そこのところがよく理解できていないのかな
と感じました。
846氏名黙秘:2007/03/26(月) 20:44:17 ID:???
機会があったら是非手形法の要件事実を勉強してみて下さい。
振出人に対する手形金請求において裏書の瑕疵はあくまで16条の問題であって
権利外観法理の射程外なのだということが分かると思います。
(特に、>>806のような事例を想定して検討してみると問題点が分かりやすいと
思います。)
>>819にも書きましたが、手形法は要件事実を理解しなければ
本当に理解することはできないと思うのです。
そして、要件事実を理解すればあなたの考え方が無理筋であることが
必ず分かるはずですし、田邊先生や坂井先生の記述の意味も理解できる
と思います。
847氏名黙秘:2007/03/26(月) 20:45:26 ID:???
次に、>>823についてですが、

>債務負担面では手形債務者に責任が発生するかどうかを検討する、
>権利帰属面では取得者に手形上の権利が帰属するかを検討する、ということ
>でいいのかな(2番目のイメージ)?

イメージはだいたい2番目のイメージでいいと思うのですが、

交付契約説においては、債務負担行為(交付まで必要)があれば
交付の相手方(振出なら受取人)に直接債務を負担することになるから、
権利移転の有無については、受取人以降についてのみ問題になるのに対して、
創造説においては、債務負担行為(手形と認識して署名で足りる)のみによっては
権利は受取人には移転しないから、
振出人から受取人への権利移転から検討しなければならない。

という大きな違いがある。
そのため、>>821のような違いがでてくるわけです。

もっとも、交付契約説に立って債務負担行為の瑕疵について権利外観理論を適用する
場合には、債務負担行為の相手方との契約ではなく法によって、
その瑕疵がないものと信頼した手形所持人に対する債務負担を認めるだけなので、
その場合に、受取人への権利移転の点を検討しなくてよい理由を理論的に説明する
のはむずかしいです。739さんの疑問ももっともだと思います。
しかし、権利外観理論は、そもそも受取人に対する有効な債務負担行為があったと
信頼した所持人との関係で、受取人に対する有効な債務負担行為があったと同様の
効果を認めて所持人を保護する理論なのだから、
振出の瑕疵について権利外観理論が適用される場合に
重ねて受取人に対する権利移転の点を問題にするのはおかしいですよね。
だから当然の帰結として受取人への権利移転の点について別個には問題とならない
と考えられているんじゃないかと思います。
848氏名黙秘:2007/03/26(月) 20:46:46 ID:???
これに対して、振出の瑕疵が権利外観理論によって治癒されても、
その後の裏書の瑕疵はそれとは別個の権利障害事由の問題であって、
16条の問題となる。

イメージ的には831さんの>>832のイメージでもいいと思うのですが、
そのまま書くと間違いなので、注意が必要だと思います。

ただ、どうしても釈然としないというのは分かります。
それは結局、交付契約説+権利外観理論の限界ということなんじゃないかと思います。
交付契約説の考え方を純粋に貫くと739さん等の考え方に行きつくのかもしれません。
しかし、手形法の建前に明らかに反する解釈はできないのです。
だから、ここのところは、交付契約説ではちょっとごまかしたような説明にならざる
をえないんじゃないでしょうか?
実務でこの見解が採用されないことにはそれなりの理由があるんだと思います。
849氏名黙秘:2007/03/26(月) 20:56:00 ID:???
大変長くなってしまい、しかも、あまり要領よく説明できなくて、すみません。

それにしても、一昔前は、今回のような事例について、
交付契約説に立ってもきちんと忘れずに権利帰属面で善意取得を検討するようにと
複数の合格者のゼミや予備校の講座で繰り返し聞かされ、
受験生にとって当たり前のことになっていたと思うのです。
この問題について739さんのような理解をしていた人が
多くいたことは、驚きましたし、少しショックでした。

今はこういうことをきちんと教えてもらえなくなったのでしょうか?
丙案や合格者増員の影響もあり、苦手な人が多い手形法については、
基本的なことをよく理解しないまま合格する人も多くなり、
そのような合格者が予備校の教科書を執筆したり、
受験生を指導したりするようになってしまったのでしょうか?
850831:2007/03/27(火) 00:48:44 ID:JVx8LbZy
 831ですが、交付契約説の論者が皆、坂井流(?)に823のイメージ2のように、「『債権の裏返しとしての債務』、『債務の裏返しとしての債権』として手形債権・債務を
同一の存在と観念しないで、手形債権・債務をまるで二つの別個の存在として考え、これらの合致するところに手形上の請求が認められる」というように考えているようにも
思えません。
 創造説の下ではそのようなイメージも可能でしょうが、交付契約説の場合、手形債務が交付によって受取人の下で発生すると、それが同時に、裏から見て振出人に
対する権利でもあるわけです。そうすると交付契約説の下でイメージ2を保持しようとするならば、交付によって振出人の下で債務(イメージ2の言葉を借りれば「責任」)が
発生し、同時に受取人の下で権利が発生する、ということになるのではないかと思います。しかし、こう考えるならば、交付ケンケツにつき外観法理を用いた場合、843等さん
が善意取得も書く必要はないと考えておられる以上、外観法理が債務負担面のみならず権利負担面にも引っかけていったということになるのではないでしょうか?外観法理が
債務負担面のみ治癒する制度だという前提を変えればイメージ2も成功でしょうが、この点を動かさないとなると、手形債権・債務を表裏のものとして観念しなければ、交付
ケンケツの事例の下で、このような矛盾した事態が生じないでしょうか?
 逆に、債権・債務を表裏のものとして捉え、債務負担は権利発生を裏から表現したものだと考えれば、交付ケンケツの事例で、外観法理はあくまで債務負担面のみを治癒
するものだという前提を動かさずとも、上で述べたような矛盾した事態が生じません。
851831:2007/03/27(火) 00:49:39 ID:JVx8LbZy
 坂井先生がイメージ2のように債権・債務を表裏の存在とは考えていないのは、16条2項の善意取得制度の存在を根拠に、法は手形上の権利を特定人に対する権利とは観念していない(仮に
「手形上の権利一つ説」)(坂井p.51,p.170)との考えを前提としているからではないでしょうか。そのような考えの下では、債務とは「特定人が負担する債務」であり、債権とは「特定人に対するものではな
い債権」であるわけですから、このような異質のものを裏表のものとして考えるというのは逆に不自然な気がします。・・・しかし、手形上の権利を、論者が皆このように観念しているかというとそうではないと
思います(田辺先生、木内先生etc.)。
 坂井先生のおっしゃるように、16条2項の存在を考えれば、手形上の権利を先生のように観念するのが法に適合的であると思いますし、「法の予定するところ」を重視なさる843等さんの姿勢にも親和的ではないか
と推察します。ただ、仮に坂井先生流のイメージの方がむしろ優れているとしても、交付契約説の下そのイメージを持ち込むと、上述しましたように、交付ケンケツの事例で、「外観理論は債務負担面のみを治癒する
ものだ」という前提を動かさない限り、どうしても権利面の方にも外観理論が引っかかっていってしまい、矛盾が生じてしまいます。創造説の下では、イメージ1も2も可能でしょう。ちなみに、木内本を見る限り、木内
先生は、債権・債務を裏表のものとして捉えるイメージ1の下で創造説を見ている節があります(第2版p.195)(もっとも、イメージ2の方が法の規定に親和的である以上、創造説論者があえて「劣った」イメージ1に流れ
ることは考えにくいとは思います)。これに対して、繰り返しになりますが、交付契約説の下では、外観理論およぶ範囲の前提を変えない限り、イメージ2を採ると交付ケンケツの事例で矛盾が生じ以上、イメージ1と結び
付くしかないのではないでしょうか?
余談ですが、イメージ2よりも法との親和性で劣ったイメージ1に(外観理論の理解を変えない限り)流れて行かざるを得ない交付契約説は、やはり創造説よりもある意味「劣った」学説ではないかという気もします。
852831:2007/03/27(火) 00:55:55 ID:JVx8LbZy
ちなみに、交付契約説の受験生の多くが739さんのように考えているかというと、そうではないと思います。
外観理論は債務負担、善意取得は権利移転、ということを、「ともかくそういうものなのだ」ということで
暗黙の前提にはしていると思います。ただ、なぜそうなんだという点について、739さんのように反旗を翻し
たり、あるいは843等さんのように考察して理解したり、という営みが行われているかというと、そんなものは
残念ながらないのではないかと思います。私自身、暗黙の前提的に考えていましたし。
853831:2007/03/27(火) 00:59:51 ID:JVx8LbZy
自分がそうだったから、周りも暗黙の前提的に考えているのではないか、というのは暴論ですね。失礼しました。
でも、手形は片手間的にやるには、勉強環境の悪さも相まって、ちょっと難しすぎるのではないかという気は
していますし、そう考えると、どうも周りが皆、きちんと理解しようとの意欲をもってまで手形を勉強しているとは
考えがたいと思ったのです。
854739:2007/03/27(火) 11:07:13 ID:???
>>843等さま
田辺先生の解説について述べると、指摘の点を善意取得として書いていると
理解することは困難だと思います。
ハイローヤーには合格者答案が3通ほど一緒に載っていて、田辺先生のコメント
もあるわけですが、その合格者Cさんへのコメント部分の引用です。
「裏書人の本人確認をしなかったことから重過失を認めているのは、善意取得
の問題と混同しているようにも読めるが・・」
田辺先生自体はあくまで権利外観での処理のみを考えているのではないでしょうか。
(このコメント部分で唯一「善意取得」というコトバが出ていたので、ハイローヤー記事
に一言も善意取得の言葉が出てないという私の書込は不正確でした。)
合格者A、B、Cといった人の答案は全て交付契約説の答案ですが、これらの
答案にも善意取得のことは全く検討されていません。
このような事情からすると、田辺先生の解説が善意取得を検討すべきだという
理解は困難だと思います。

(つづく)
855739:2007/03/27(火) 11:39:52 ID:???
(つづき)
もっとも田辺先生の指摘について全て私が賛同するわけではありません。

裏書の連続についての>>845で書かれた位置づけ、これは私もその通りだと
思っています。
なので、実は、田辺先生が、権利外観について述べた後に、裏書の連続ある
手形の所持人であるので正当な権利者として推定され振出人側で悪意重過失
を証明しない限り手形金請求を拒むことはできない、と解説されることの
意味内容がよく分かりません。
裏書の連続は債務発生面に関する何らの推定をするわけではないですから。
>>843氏がここをとらえて、裏書の連続について書いている部分は善意取得
を検討している部分だとおっしゃるのは理解します。
でも、やはり田辺先生の解説が善意取得を検討しているようには読めない。

私としては裏書の連続の点は、裏書人の同一性の点も含めて権利外観保護要件
の中で検討すべきと思いますが、そのような検討が善意取得の検討と混同される
恐れがあることは自認しています。
それに田辺先生が権利外観保護要件の検討の中で裏書の連続を書いた風でもないとも
思います(だから私にとっては意味不明な記述)。
でも、イメージ1を維持する限りなぜ善意取得の問題になるか分からないのに、善意取得
を書くという妥協はしづらいものがあります。
私自身がどちらかというと理論的一貫性を重視しているからかもしれません。
>>831等氏がおっしゃるとおりで、交付契約説での統一的処理を考えるとイメージ1
の方にいきついていくのではないかと思うのです。

なお要件事実論について>>843氏から指摘を受けましたが、率直に言って要件事実論
(判例説)は創造説だと思っていますので、要件事実論から見解を異にする交付契約説への
批判を加えるのは困難ではないかと思います。


856739:2007/03/27(火) 11:56:47 ID:???
なお念のため申し上げますが、>>843等さんが言う交付契約説のイメージ
というのは私もだいたい理解しました。
イメージ2というのは、私が理解してきた創造説のイメージで、それを
交付契約説にもスライドさせるだけですので。申し訳ない、その上で
まだイメージ1を維持しているというわけです。
ですので、私の興味というのは、交付契約説の有力な主張者たちは
どういうイメージで考えているんだろうという方に移ってきてます。
直接学者さんにうかがってみたいところなんですけどねぇ・・
857氏名黙秘:2007/03/27(火) 13:14:25 ID:???
>>856
なぜかって言うと、権利概観という制度にそこまでの効果を持たせたくないからでしょ。そもそも条文にない制度だから適用はできる限り狭くm、あとは条文で解釈したいのではないか?


あなたの言っているのはパズルゲーム的理論としてはは正しいが、それは理論としてであって、手形法という存在を前提にすると、
その理論は取りえないってのが一般的な認識なんではないか_?じゃあ何のための16条なのかと。
そして権利概観という条文にない制度にそこまでの効果を付与させることの意味は何かと?ただの論理だけではなくそのように解する意義まで含めて考えているのでは?
そしてその認識を覆すほどの必要性がない。
858831:2007/03/27(火) 13:39:26 ID:sWzcsr37
しゃしゃり出てきて申し訳ないですが、「要件事実論は創造説だ」との739さんの見解に相当程度同意します。
一般に行われている手形要件事実論の枠組みは、意識的か無意識的か、かなり創造説的な発想を前提にしている
のではないかと思われます(イメージ2のような手形債権・債務観)。要件事実論が交付契約説にとって全く馴染
まないものかというと、「債務負担」をあくまで「権利発生」の裏返しとして観念するのであれば、そうでもない
と思っていますが、それでも要件事実論は交付契約説よりは創造説を想定していると思います。
859831:2007/03/27(火) 13:55:50 ID:sWzcsr37
 なお、ここで交付契約説・創造説といっているのは、イメージ1・2のような手形債権・債務観を含めたものとして述べています。
 交付契約説・創造説の相違を、単に手形債務の負担時期の違いとしてのみ捉えれば、このスレにもありがちな「創造説と交付契約説
とで大差はない」という考えに至り、「要件事実論が創造説だ」などという発言は全く違う次元の話を混同しているに過ぎないという
ことになるのだろうと思われます。
 しかし、このスレでの議論を傍観し、坂井先生、木内先生等の本を読み比べてみると、創造説・交付契約説とでは、手形債権・債務観
がイメージ1・イメージ2のように異なっており、しかもその相違は交付契約説・創造説という立場の違いとおそらく大きく結びついて
います。交付契約説・創造説の違いは、単に手形債務の発生時期にとどまるものではなく、おそらくこのような手形債権・債務観の相違と
いった非常に根本的なところにまで及んでいるものと思われます。私は、そういうところまで含めて、交付契約説・創造説と言っています。
860831:2007/03/27(火) 14:15:07 ID:sWzcsr37
 あと、私は交付契約説の下では、手形債権・債務観として739さんのイメージ1に同調します。
 しかし、外観理論がどの範囲の瑕疵を治癒するものかという点については、843等さんや856さんがおっしゃる理由から、
外観理論はあくまで債務負担面を治癒するものだという見解に同意します(あくまでイメージ1の下、「権利発生」を
裏から表現したものとしての「債務負担」面についてです)。
 手形債権・債務観でイメージ1・2のいずれを採るかということと、外観理論をどの範囲の瑕疵を治癒する制度と捉えるか
ということとは別次元の話だと思います。843等さんのおっしゃるように、「受取人に有効な振出があったかのような外観」
に対する信頼さえ保護すれば法の手当てのケンケツした部分は埋められるわけで、それ以後の権利移転の瑕疵については法が用意
した手当て(16条2項)によれば済みます。そうでしたら、何もわざわざ外観理論を権利帰属面についてまで及ぼす必要はないから
です。739さんは利発な方ですから、法の想定するところを無視してしまうのではなく、外観理論の要件の中で16条2項を検討する
という形で、法が権利移転面について16条2項を準備したという点についても配慮を示されています。ただ、私にはどうもその構成は
余りに技巧的な気がしてしまいますし、検討事項としては結局どちらの考えに立っても大差がないと思われるので、シンプルかつ自然
な「債務負担面のみを治癒する」という立場がベターではないかと思います。
861氏名黙秘:2007/03/27(火) 14:25:13 ID:???
新では手形なんて択一でしか出ないんだけど、
択一用にざっと基本&判例を押さえる本としてはどれがよいですか?
862739:2007/03/27(火) 15:15:03 ID:???
>>857さん>>831等さん
>>831等さん指摘の手形債権・債務観というのはまさにその通りだと思っています。
そして、創造説というのが、手形債権・債務というのは義務者の責任面と権利者の
権利帰属面とに分けて考えるのだとすれば、正直言うと私は創造説を誤解してました。
>>831さんの書込を読んで、私の言う「創造説」という理解にも乖離があることが分かりました。
私が理解していた創造説は、単独行為により振出人の振出人に対する債務が発生し、
それはつまり振出人の振出人に対する権利が発生する、16条2項は発生した権利の
移転を検討するものという理解でしたので(これイメージとして違いますよね?)。
つまり私は債務発生(私の理解では権利発生と同義)を早める便法として創造説を
理解してきたのです。

ただ、創造説がそのように債権債務の義務者面と権利者面を分断して考えるのだとすると、
手形上の権利の成立というのは、権利帰属面の検討までしないと結論が出ないという
ことにならないでしょうか?
それが16条2項の法意と言えるのか、そこに疑問を持っています。
権利帰属面の検討という名の下に16条2項にそこまでの役割を担わせるものなのかには
疑問があります。権利が発生したことを前提に、無権利の瑕疵、場合によっては権利移転行為の瑕疵
(無制限説)を治癒するものが16条2項だと思っていたので。

ただ>>831さんが指摘する>>860の点、これは>>843等さんの指摘とも同様だと思うのですが、
この点は私自身も指摘内容について真摯に考えるべきものと思ってます。
863831:2007/03/27(火) 18:05:31 ID:LDHmw4Ha
>>862
 私のいうイメージ1・2と739さんのいうイメージ1・2が乖離している可能性があるので、私の持つイメージを端的に言っておきますね。
 
 イメージ1:債権・債務は一体のもの、一つの事柄を裏表から表現したに過ぎない。
 イメージ2:債権・債務をそのようには捉えない。別個の存在としての債務の存在と権利の帰属を満たすところに、手形上の請求が認められる。

 イメージ2は主に坂井本から来るものです。ですので、私は暗に、坂井本が正しく創造説論者を代表しているとの認識の下、イメージ2を創造説に
おける債権・債務観と申しました。仮に、創造説論者がみな坂井先生のように考えていないとすれば、創造説論者にもイメージ1・2の双方があり
えると思っています(少なくとも鈴木先生は、普通にイメージ1に立っておられるのでないかと思います)。
864831:2007/03/27(火) 18:08:31 ID:LDHmw4Ha
 739さんが862で言っている創造説の理解は、創造説かつイメージ1に立つ立場と私は理解します。その理解は論理的に間違いではないと私は
考えています。ただ、坂井本を見る限りでは、少なくとも坂井先生はその立場ではないと思われます。739さんが862で、16条2項はそれでは権利の
発生面をも治癒していることになるのではないかという疑問はよく分かりますし、それが自然だと思います。しかし、坂井本によれば、どうも手形
上の権利というのは、具体的に誰かの下で発生するとかしないとかという概念ではなく、手形取引があった時点で(それが無効なものでも)、単なる
観念上の存在としてその存在を肯定してよいものと考えられているようです。
865831:2007/03/27(火) 18:09:23 ID:LDHmw4Ha
 あまりに人工的な発想で、ホントにそうなのかと思われそうなので、そう推察させる箇所を抜粋しておきます。
「(・・・)手形上の権利とは、手形債務者の数だけの多数の権利の複合体であると観念する必要がなく、端的に一個の権利であると観念しても何ら
支障が無い。それは観念上だけの事柄であるからである。手形法16条2項による手形上の権利の原始取得の制度は、このことを前提として構成され
ているのであって、(・・・)」(p.170)
「一枚の手形について次々と手形債務者が生じて行くから、現在の段階では当該手形につき未だ一名の手形債務者が存在しない場合であっても、なお
かつ『手形上の権利』の移転ということを観念し得るのである。たとえば、振出が偽造である約束手形を取得した受取人が、これを第三者に裏書譲渡
する時、これに手形上の権利の移転の概念を使用してよい。この場合も、手形上の権利の移転に関する規定であるところの、裏書の規定(手13条、14条)
を適用しなければならないからである」(p.172)
 この第2の引用部分からしても、少なくとも坂井先生は、「手形債権が発生した上で、その手形債権が移転・帰属」
ということは考えていなくて、手形取引のあった手形がありさえすれば、観念上の存在として手形債権というものが
存在することになり(誰一人債務負担をしていなくても観念できるとおっしゃっていますから)、それを善意取得によって
取得しうる、と考えているようです。そのため、善意取得制度は、このように人工的な手形権利概念に立つ限りでは、
イメージ2の下でも、あくまで権利移転面の瑕疵を治癒する制度に留め置かれているということになります。
866831:2007/03/27(火) 18:18:45 ID:LDHmw4Ha
 久々にこういうことを考えてみて、自分で言い出したことではあるのですが、本当に創造説論者が皆、かように人工的な手形権利概念の下で
イメージ2に立っているのかと言われると、ものすごく疑わしいという気がしてきました。少なくとも鈴木先生は債務負担=権利発生と見て
おられます。
 とりあえず、私の考えとして言えることは、手形債権・債務についてのイメージ1・イメージ2はともにありえるものであり、その上で「交付契約説
→イメージ1のみ可能」、「創造説→イメージ1、イメージ2双方可能」(坂井本を見る限り、イメージ2の方が論理的に徹底?)という相関関係がある
のではないかということまでです。上のほうで、創造説=イメージ2という風に結びつけてしまったのはヘマであったと思います。お詫び申し上げます。
867739:2007/03/27(火) 20:04:28 ID:???
>>831等さま
なるほど。坂井先生の記述の引用を見ると、確かに少なくとも
坂井先生の考えははっきりします。
そのようなお考えなら、交付契約説でも権利帰属面につき善意取得が
問題となるということになるでしょう。
>>866で書かれている点については、若干異論がありまして、交付契約説
でもイメージ2は純理論的には可能だと思います。
もっとも>>831さんの趣旨は、交付契約説でイメージ2はもはや交付契約説
という体をなしていないという意味だと思いますので、それは全く同感です。
民法的イメージと決別するイメージ2を採用するなら、交付契約説だといって
民法にすがる意味が分かりません。
私が>>818あたりで書いたのも同様で、もし田邊先生の説がイメージ2を採用した
交付契約説なら、私には理解できないというか、なぜそこまで言うのに交付契約・権利外観説
なのって疑問を禁じ得ません。

うーん、しかし、坂井先生は概念操作が天才肌ですね。
ただ、坂井先生は民法全面適用説を採用されていると思うのですが、裏書がある場合
坂井先生の考え方だと債務負担面は民法意思表示規定で治癒されても、さらに権利帰属面で
善意取得の検討が必要だと思うんですが・・
うーん帰って確認してみます。

868831:2007/03/27(火) 21:25:15 ID:PZcomiaY
はい、「純」論理的には交付契約説の下でのイメージ2も可能と考えています。
外観理論による治癒範囲を権利面にまで拡張するならば、交付ケンケツの場合における矛盾も生じないので、イメージ2でも破綻していないと考えています。
ただ、おっしゃる通り、相当不自然だと感じます(^_^;
他の私法体系とは余りにも異質な「手形ワールド」ですよね。
869氏名黙秘:2007/03/27(火) 21:33:27 ID:???
択一に14連敗中のヴェテが二段階なんたら説とか言ってやがんの

驚いたで
870831:2007/03/27(火) 21:45:01 ID:PZcomiaY
あと、意思表示のカシにつき、債務負担面のみならず権利移転面にもかかっていき、善意取得を要するのではないかという意見は同調します。
前田式の純正創造説なら、意思表示のカシは権利移転面にしかひっかけられないことがはっきりしているので、特に問題ないのですが、坂井先生やら要件事実本やらは主として債務負担面にひっかけています。
しかし、理屈の上では債務負担面・権利移転面の双方にかけていくのが正しいはずです。
例えば、振出の場合に、債務負担の意思表示にだけカシがあって、権利移転の意思表示にはカシがない、というのは振出人の通常の意思として考えられないからです。
権利移転面にも意思表示規定を適用し、そこにある手当てが第三者に及ばなければ、次に善意取得を書くというのが正しいはずです(意思表示規定の適用肯定説の場合)。
創造説に立った上でこういうところを神経質に詰めようとすると、とてもイライラしてきます(笑)
少なくとも答案レベルでは見て見ぬ振りという感じです。
871氏名黙秘:2007/03/27(火) 22:04:48 ID:???
>>例えば、振出の場合に、債務負担の意思表示にだけカシがあって、権利移転の意思表示にはカシがない、というのは振出人の通常の意思として考えられないからです。
割り込んで失礼します。どういう事例を想定されているのでしょうか?
872831:2007/03/27(火) 22:33:01 ID:PZcomiaY
>>871
詐欺や強迫で手形を受取人に振り出し、この手形が裏書きされたというような事例です。交付契約説なら債務負担面、前田式創造説なら権利移転面にのみカシがあるということで問題ないのですが。
873氏名黙秘:2007/03/27(火) 22:59:21 ID:???
ありがとうございます。
そうすると、債務負担面と権利移転面の双方の主体が異なるわけですが、
裏書人にも債務負担面は観念できるので、そこに意思表示の瑕疵を観念すればよいのではないかとおもいますが、いかがでしょうか。
権利移転面の瑕疵というのは、効果意思から考えると、どういったものになりますでしょうか。
874831:2007/03/27(火) 23:23:32 ID:PZcomiaY
いえ、私が問題にいるのは、振出人の債務負担面・権利移転面についての意思表示のカシについてです。
振出人が詐欺・強迫で受取人に振り出したとき、普通に考えたら、振出人の債務負担面の意思のみならず、権利移転面の意思の双方にカシがあるということになりますよね。
詐欺・強迫された人の振出が、債務負担面の意思にしかカシがない、というのは考えにくく、債務負担・権利移転をひっくるめて双方にカシがあるというのが自然だろうと思うのです。
875氏名黙秘:2007/03/27(火) 23:34:42 ID:???
そうしますと、設例を変えまして、
振出人の意思表示の瑕疵(錯誤)に絞って議論しますと、
債務負担面の瑕疵が存在して、かつ、権利移転面の瑕疵もあるはずだという論理ですね。
ここで、権利移転面の意思表示の瑕疵を具体的に想定すると、どうなるのでしょうか。
権利移転面の効果意思というものは、手形を渡すという意思(権利移転の意思)でしかないと思うのです。
876831:2007/03/27(火) 23:48:09 ID:PZcomiaY
その権利移転の意思が詐欺・強迫等によってなされたという点にカシ性があるのではないですか?
少なくとも、民法の適用肯定説(実質的意思説)の下ではカシ足り得ます。
形式的意思説に立たれているのでしたら、お考えの通り、手形行為の意思表示としてはカシにならず、人的抗弁が発生するに留まります。
877氏名黙秘:2007/03/28(水) 00:08:11 ID:???
すいません、振り出しに戻したほうが分かりやすそうなので。
>あと、意思表示のカシにつき、債務負担面のみならず権利移転面にもかかっていき、善意取得を要するのではないかという意見は同調します。

この部分が気になったわけですが、坂井先生は、債務負担が無効の場合、善意取得は論じておられないと思います。
善意取得は無権利の瑕疵を治癒する制度ですが、発生していない債務を善意取得で発生させるのでしょうか?
例えば、A振出(強迫される)→B受取人・第1裏書人→C被裏書人として、
Aの債務負担はありません。これを、Bが善意取得して、Aの債務が発生するという議論をなされているのでしょうか?
それとも、CがAの権利を善意取得で発生させるという議論でしょうか?
878831:2007/03/28(水) 00:37:41 ID:E+iAOTFx
>>877
民法適用説かつ振出人への請求において振出人のカシを問題としているときは、あなたのおっしゃるとおり、権利移転面のカシを問題にする必要はありません。
ただ、論理的には、「権利の発生」を問題にしないと思われる坂井先生の立場からは、債務負担面のカシとは別個に権利移転面のカシを取り上げ、その点につき権利の善意取得を論じることも可能でしょう。
もっとも、権利を取得したところで債務負担がない以上、請求が認められないことに変わりはないので、これを論じることは普通ないでしょう。あまり実益のない問題提起をしたことを申し訳なく思います。
879氏名黙秘:2007/03/28(水) 00:49:55 ID:???
いえいえ。ありがとうございました。
抽象的には観念できるのではないかという問題提起ということですね。
要件事実論から考えますと、
@債務負担
A16条1項(所持)
が請求原因事実になると思いますので、振出人(Y)による否認としては、
@がないことを立証することで足りるということですね。
ありがとうございました。
880氏名黙秘:2007/03/28(水) 00:54:34 ID:???
ここ何時までもディープだなぁ
881831:2007/03/28(水) 01:06:05 ID:E+iAOTFx
867での書き込みについて、私は、意思表示のカシが債務負担面のカシであるのみならず権利移転面のカシでもあるのではないかと739さんが考えておられるだろう点をもって同調していました。
私自身は意思表示のカシにつき形式的意思説に立つので、坂井先生の修正適用説ついてよく理解していないままに、意思表示のカシを債務負担・権利移転の双方の問題として捉えた点のみをもって共鳴し、同調すると述べたのです。
軽率な態度、重ね重ね失礼いたしました。

882843等:2007/03/28(水) 01:32:36 ID:???
>>854
田邊先生の合格者Cさんへのコメントは
「(Cさんが権利外観法理への当てはめにおいて)Xが裏書人の本人確認をしなかったことから,
重過失があったと説いているが、
この場合の悪意・重過失は,補充権がないのにBが不当に補充した事実を対象とするものであり,
裏書人の本人確認をしなかったことから重過失を認めているのは、
善意取得の問題と混同しているように読める」
という部分ですよね。

>>843-844にも書いたように、田邊先生は、
権利外観法理における悪意重過失の対象は「Bが空白の部分を不当に補充した事実」であるとした上で、
別個に、善意取得の問題として、その悪意重過失の対象は「手形意思表示に瑕疵があったこと」だと
言っているのですよ。
そして、Cさんが権利外観法理のあてはめにおいて善意取得の悪意重過失の問題となることを
考慮していることについて、善意取得の問題と混同していると言っているわけです。
まさに、あなたが>>794>>900等で主張している、
権利外観法理のあてはめにおいて善意取得の要素を考慮することを
はっきりと否定しているのです。

田邊先生の記述が意味不明だと感じるのは、あなたの交付契約説の理解が間違っているからです。
また、要件事実を理解していないからでもあります。
883843等:2007/03/28(水) 01:33:26 ID:???
ところで、要件事実は創造説を前提にしているというのはどういう意味でしょうか?
実務は創造説なので、実務の要件事実は創造説を前提にしています。
しかし、交付契約説に立った場合の要件事実はどうなるのかについても
基本的な説明は手形法の要件事実の解説書には当然書いてあります。
いずれにしても、要件事実の基本的な考え方を理解した上で、
交付契約説に立って具体的な事例について要件事実がどのようになるのかを
考えてみる必要があります。
要件事実の基本的な考え方を理解すれば、手形法の基本的な構造が理解でき、
739さんの考え方がとりえないことが分かるはずです。
また、田邊先生のハイローヤーの記述が「・・・を証明しない限り」となっているのは、
それが抗弁であることを意味しており、>>843-844で書いた意味であることも
理解できるはずです。
884843等:2007/03/28(水) 01:34:00 ID:???
債権・債務のイメージについてですが、
これは坂井先生のイメージにこだわる必要はないと思います。
坂井先生の考え方は独特なところがありますから。
大切なことは、何度も書きましたが、手形法上の建前上当然に決まった条文の適用関係があり、
それを間違えないようにイメージするということだと思うのです。
それを間違えなければ、どのようにイメージをしてもよいのではないかと思います。
>>847-848に書いたのは、そのような条文の適用関係と一般的な創造説及び交付契約説の処理を
前提にした上での、私なりのイメージです。
(831さんの疑問についての私なりの考えもここに書きました。)
人によってはここは異なるかもしれません。
ただ、>>819にも書きましたが、手形法は、その規定のされ方自体が、訴訟手続を前提としてしており、
実体法的に権利関係を把握しにくいので、そういうものだと思ってあまりこだわらない方がいいとも
思います。
(なので私はあえて、債務負担面と権利移転面を分けて「検討する」としか言っていないのです。)
受験生は一般的な処理の仕方さえ分かっていればそれでいいのです。
しかし、どうしても腑に落ちない,納得がいかないということならば、
要件事実を勉強して手形法の構造を理解する必要があるのではないかと思います。
885843等:2007/03/28(水) 01:35:52 ID:???
長く書いてしまいましたが、>>807でも書いたように、私が伝えたいことは739さんの考え方は、
少なくとも司法試験上は間違いであるということだけです。
その点を誤解している受験生が多くいると知り、なんとか間違いであることを分かってほしい
と思い、私なりの説明をしてみましたが、力不足ですみません。
私自身、当たりまえに思っていたことが、意外と奥が深い問題なんだなと思いましたよ。
おそらくあとは繰り返しになってしまうので、これで失礼することにしますね。
886氏名黙秘:2007/03/28(水) 02:32:57 ID:???
上まで遡って読んでみましたが、>>739のような理解は確かにおかしいですね。
でも、ここんところをすんなりと理解するには、坂井先生の書籍を読まないとなかなかできないような気もします。
そんだけ田邉先生らが分かりづらいって、坂井先生が生前おしゃってたような。

887氏名黙秘:2007/03/28(水) 02:56:17 ID:???
実務が創造説ってw
坂井の法曹会本でも創造説では書いてないぞw
888氏名黙秘:2007/03/28(水) 03:01:51 ID:???
>>887
書いてるよ。
889氏名黙秘:2007/03/28(水) 03:02:23 ID:???
>>887
交付欠缺のところでも読めば?
890氏名黙秘:2007/03/28(水) 03:19:35 ID:???
坂井の手小切の要件事実本だよ?
891氏名黙秘:2007/03/28(水) 04:05:21 ID:???
実務を創造説っていう時点でズレてるし合格者面しながらハイローヤーを読んでるw
ネタですか?
892氏名黙秘:2007/03/28(水) 07:06:08 ID:???
実務家は鈴木の本で勉強した人が多い
だから本人達は文句なく創造説のつもり
だが、判例の具体的調整のはかり方が、純粋な創造説とは違うこともあるから、
それを捉えて創造説ではないと学者は言ったりするが、そういう意味でならどの説かを確定すること自体ナンセンス

ちなみに>>891はアホ
893氏名黙秘:2007/03/28(水) 07:33:19 ID:???
鈴木って竹雄さんのこと?
894氏名黙秘:2007/03/28(水) 09:09:16 ID:ZMM30oD3
>>891
国語力が壊滅してますな。
あんたの文章。
895739:2007/03/28(水) 09:56:56 ID:???
>>877
あなたのおっしゃっていることは、私の理解と共通するところがあると思います。
権利移転の前に債務発生の問題が前提問題だと思っています。
坂井先生が債務発生とは別次元で権利帰属の問題を検討する(イメージ2)
のであれば、善意取得について制限説を妥当とされる理由が実はよくわかりません。
善意取得を取得者保護要件の制度というように捉えるのであれば、適用対象を
無権利の瑕疵に制限することは不適当だと思いますので。

そもそも無権利の瑕疵というのは、権利が発生していることを前提に、取得者の
前者がその権利を有していなかったというものだと思います(これが違ってたら、
すいませんココに書いていることは全く無意味になります。)。
で、私が書いてきたのは、債務負担とは権利発生である、権利外観で振出人の
取得者に対する債務が発生するというならそれは取得者の振出人に対する権利が
発生するという意味である、取得者の権利が発生するなら前者からの権利移転を
検討する必要はない、そういうことでした。

896739:2007/03/28(水) 10:05:35 ID:???
>>843等さん
要件事実論が創造説だというのは、まず要件事実論が実務説という一つの
見解であること、実務説は創造説の立場からよりよく説明できるものと理解できること
に基づいています。断言したのは言いすぎかもしれませんが、言いたいのは、
要件事実論もまた一つの説・見解であって、それと対立すると思われる交付契約説
への批判として要件事実論としてそぐわないから、というのは批判たり得ないという
ことです。
交付契約説から要件事実を説明することは困難でしょう。
ただ司法試験は、実務説を書けという試験ではない。
というか手形法においては判例はかなり混乱しているように見え、
自説からの一貫した処理をすれば十分な科目だと思います。
実務説と異なっても(そうなると見解が異なる以上実務の要件事実とは異なる要件事実
が必要となります。例えばのみ説・非のみ説で要件事実は異なりますよね?)、
理解を示し事案を解決すれば合格答案たり得ると思います。
ですので、実務説とは違うのはその通りですが、司法試験的には誤りというのは
言いすぎなのではないかと思っています。

田邊先生の解説ですが、>>895後段に書いたような理解でいけば、
本問題も善意取得の問題が出てくることはないはずだと思うわけです。
ここは843さんの理解とは違う理解だと思うので、私の理解を前提にしてみて下さい。
田邊先生が善意取得を書くべきだと考えてらっしゃるなら、解説に善意取得のこと
をきちんと項目立てて書いていてもいいと思うし、合格者らの答案に対して
善意取得についてきちんと検討するようにくらいのコメントがあってもいいと思うのです。
843さんも善意取得を答案に書くときは、少なくとも16条2項引用くらいはして明示して
ませんでしたか?
こうしたことを考えてみると、田邊先生が善意取得を書けと言っているとの
理解が本当にそうなのかも疑義をもっているのです。
もっとも裏書の連続に関する解説部分、これは善意取得を検討しているように解釈できる
というのはその通りです。だから私には理解困難なわけですが。
897739:2007/03/28(水) 12:52:39 ID:???
なお、坂井先生的な手形債権債務のとらえ方というのは民法的な債権債務の観念とは異なります。
坂井先生は義務者、権利者とを分断して検討するのだと言っているようですが、
そこまで言う場合、債務負担段階で振出人の振出人に対する債務が発生する
という説明すら不要でしょう。振出人の責任が発生するというだけでいいのですから。
つまり「債務」負担という必要すらなくて、責任負担、義務負担とでも呼び替えた方
がいいのではないかと思います。

ただこうしたとらえ方が司法試験界で一致した確定見解だとは思えないのです。
このスレでは、私のような手形債権債務のとらえ方が司法試験界の常識を外れている
との批判を受けてきましたが、順序で言うと伝統的には民法的な債権債務のとらえ方
をしてきていて、創造説が登場し、坂井先生的な債権債務のとらえ方が登場しという
ことではなかろうかと思います。
「債権債務」との言葉からも明確なように、民法的には債務発生は債権発生つまりは
権利発生と同義です。債務者と債権者のどっちから見た言い方かの違いに過ぎません。
私の議論が全てこの前提に立っていることを理解してもらえれば幸いです。
898氏名黙秘:2007/03/28(水) 12:57:58 ID:???
>>893
江頭が未だに指定する名著だよ
899氏名黙秘:2007/03/28(水) 22:20:24 ID:???
二段階創造説は良く知らないが・・・以下を読む限りでは739のは正しい。

有斐閣<法律学大系>手形法・小切手法(初版一刷)・前田P.53 15行目〜
を見れば,交付契約説では,権利外観理論で取得する場合と,善意取得で取得する
場合を書いている。

また,要件事実についてだが,
法曹会 約束手形金訴訟における要件事実とその立証-改訂版-(司法研修所編・
但し,表拍子をめくれば実質著者は坂井とわかる。) P.22〜(特に24頁の最
後の2行)によれば,悪意・重過失の主張は抗弁としている。
900739:2007/03/28(水) 23:46:41 ID:???
>>895前段で坂井先生に対して疑義を挟むようなことを書きましたが、
風呂に入っている間に思い直しました。
坂井先生の考え方(創造説+民法意思表示規定適用+善意取得制限説)
は、バランスがとれている、少なくとも不適当などと言えるものではない
と訂正します。すいません。あまり裏もとらず書いているので撤回が多くなって・・
901843等:2007/03/29(木) 21:48:54 ID:???
>>896
昨日で終わりにするつもりでしたが、
大変誤解されているようなので、少しだけ書かせて下さい。

私は、あなたの考え方が、実務の要件事実と矛盾するから間違っていると
いっているのではなく、
手形理論についてどのような見解に立ったとしても、
手形法の建前上当然の前提とされている要件事実の枠組み
(これについては>>843-844で簡単に書きました。)
と矛盾するから間違っているといっているのです。
解釈の余地がある部分とそうでない部分の区別を知るために要件事実の枠組みを
知る必要があるということです。
少なくとも、実務の要件事実を知った上で、自分の考え方から要件事実を導くと
どのような違いが出てくるのかを検討してみることはできるでしょう?
そして条文と照らし合わせて本当にそれでいいのかを考えてみてほしいのです。
あくまで条文先にありきなんです。それが重要なことだと思います。
(特に、>>843で書いた16条の意味についてよく検討してみて下さい。)

その他の点についてはやはり繰り返しになってしまうので書きません。
長文が多くてすみませんでした。
902739:2007/03/30(金) 00:36:27 ID:???
>>901
うーん、その要件事実というのが特定の見解に基づくものである
ということを言っているのですが・・
要件事実は特定の見解・解釈のもとに抽出されるので、実務と異なる
見解を採用する場合には正直言って関係ないと思うんです。
重ね重ね言いますが、司法試験は必ず実務の立場で書けという試験ではないので
そこまで実務要件事実に縛られる必要はないと思います。
受験時代にホントかどうか知りませんが、主観主義刑法で書いて合格したとかいう
伝説を聞いたこともあります。ま、これは関係ないか。

条文ありきというのはその通りなんですが、問題は、16条2項にどのような
役割を与えるかです。私のような権利発生、権利移転、権利行使という考え方
をする場合、16条2項は権利移転の話です。
裏書というのは基本権利移転な場面ですが、イレギュラーな権利外観が適用される場合
取得者以前の裏書は権利移転の場面とはならないと理解しているのです。
発生してない権利を移転することはできないという理解なので。
だから裏書があれば16条2項だとは考えていません。
これを条文軽視と言われると見もふたもありませんが、それは
私のよって立つ体系上はできない相談になってしまうのです。
裏書があれば16条2項の適用を考えるべきだという見解(坂井先生)がある
ことは理解してますし、義務者面と権利者面を分断する思考は天才的だと思いますが、
それが唯一絶対解だとは思わないと、そう言いたいんですが・・

なお>>843での16条の位置づけはそうだと思ってます。
田邊先生が交付契約・権利外観論で、かつ権利者面、義務者面
の検討を別個にする立場(先に書いたイメージ2)とすれば理解できますが、
先に書いたイメージ1だとすれば私には理解できません。
903843等:2007/03/30(金) 21:20:42 ID:???
>要件事実は特定の見解・解釈のもとに抽出されるので、実務と異なる
>見解を採用する場合には正直言って関係ないと思うんです。

これはおかしいです。
あなたの見解に立った場合の要件事実がどのようになるのかを考えることは
できるでしょう?
実務の要件事実や一般的な要件事実の枠組みは知識として理解するだけで、
そこはあなたなりの考えでいいのですよ。
昨年の新司法試験においても、実務と異なる見解をとる人がいることを前提に、
自己の立場から要件事実を導くことを求める問題が出ましたよね。
それはできるでしょう?
というより、自説にたった場合の要件事実を把握していない人と、
手形法についてまじめな議論をすることは不可能です。

あなたの一連の記述からは、手形法だけではなく、民事要件事実の基本的な
考え方さえ理解していないように感じます。
要件事実の基本的な考え方を理解し、あなたの見解からの要件事実を検討し、
その上で、条文を読み直してみれば、それはちょっと条文の予定するところに
反するんじゃないかということ、交付契約説にたったとしてもあなたの見解が
一般的に採用されない理由について思いが至るのではないかと思うのです。
普通は思い至るはずですし、またそういった常識的な法律感覚が、
法律家には必要だと思います。
904843等:2007/03/30(金) 21:21:34 ID:???
前にも書きましたが、
あなたの見解が論理的に絶対にありえない見解だといっているのではなく、
手形法の条文(を前提にした常識的な法解釈)に反するから一般に採用されず、
司法試験的には間違いとして扱われるということなのです。
(どうも誤解されているようですが、実務や坂井説に反するから
間違いだといっているのではありませんよ。)
ですから、あなたが上記のような要件事実の検討を経ても
あくまで自分の見解が本来の交付契約説の考え方にかなったものであって、
一般にそう考えられているはずだというのならば、
もうそれはセンスの問題なので、それ以上議論しても仕方がないと思います。

ただ、実際にはそう考えられていないことは少し調べれば分かる事実なので、
そのことは受け入れて、受験生に嘘は教えないようにすべきです。
905氏名黙秘:2007/03/30(金) 23:15:40 ID:PCIVvvE6
>>899
でFAでてるやん。
906氏名黙秘:2007/03/31(土) 00:06:41 ID:???
>>902
有価証券の定義に関する論考も読むといいような。
ついでに、できたら木内先生の本を読んでみると得られることが多いと思う。

>>903
739さんが言ってる要件事実とは狭義の実務教育としてのものだと思うよ。

>>905
でも、判例は、
民法意思表示規定全面不適用説かつ善意取得無制限説っぽいくちぶり。
ただし、手形上の責任でバランスをとる。
907氏名黙秘:2007/03/31(土) 00:18:05 ID:???
ここの人たちはどんな本を読んで勉強されたんでしょうか?
908氏名黙秘:2007/03/31(土) 00:19:54 ID:???
明らかにロー生じゃない奴いるだろw
909831:2007/03/31(土) 00:24:01 ID:ry9mNFhc
蛇足ですが、田邊先生は相当の蓋然性でイメージ1に立っているものと思われます。
 A:振出人、B:受取人
 C:Bから手形を盗取の上、BからCへの裏書を偽造
 D:Cからの裏書により手形所持(事情につき悪意)
この事例で、田邊先生は、当然説に立てば、悪意の所持人は裏書人(C)に対する権利を取得できるので、振出人(A)には請求できなくとも、
Cには請求できるはずだ、とおっしゃっています(田邊4訂版p.p.226-227)。手形上の権利を坂井先生流に一つの観念的存在と考えている者から
出てくる記述ではありません。田邊先生は、一般的な債権・債務観に立たれています。
910氏名黙秘:2007/03/31(土) 00:57:54 ID:???
>>907
俺が頼りにする順で挙げると、
鈴木=前田、木内、前田入門(大系はまだ買ってない)、
坂井要件事実、坂井理解、小島手形法小切手法読本、川村基礎。
911831:2007/03/31(土) 01:02:53 ID:ry9mNFhc
 以前にも述べたのですが、私は、外観理論が債務負担(=債権発生)面のみを治癒し、
それ以後の移転面の瑕疵は善意取得の範疇であると考えることと、イメージ1に立つ
こととは矛盾しないと思っています。そのため、田邊先生が矛盾しているとも思いません。
 おそらく、739さんとしては、以下のような考えがあるのではないかと(勝手に)推察
します。すなわち、「請求可能との所持人の信頼を守るべく外観理論を適用して所持人の
保護を図るのならば、これによって所持人の請求が認められるようにするのが発想として
自然であり、何もわざわざ『債務負担面だけ治癒して後は善意取得』などという技巧的な
真似をせずともいいのではないか。それに、外観理論は原始取得じゃないか、それならば
これにより問題とすべきは振出人・所持人の二人だけなのだから、外観理論の適用を認めた
以上、もう振出人に対する請求は認めればいいではないか。」こんな感じの考えがあるので
はないでしょうか。
912831:2007/03/31(土) 01:03:49 ID:ry9mNFhc
 しかしながら、外観理論であれば、直接真の権利者と当該第三者の二者の間だけの問題に
なるかというと、そこは必ずしも当然にそうなるわけではないと思うのです。
 これを考えるにあたって私は、「民法94条2項の第三者と真の権利者からの
譲受人との優劣」の議論が参考になると思います。
 判例・通説は、94条2項により虚偽表示が有効になるものではなく、その実質
はあくまで真の権利者から第三者への法定の承継取得(原始取得ということとの
違いまで私はよく調べてませんが)であると解しており、これは739さんの考える
手形法での外観理論の効果と類似しているのではないかと思います。
 これに対して、四宮先生は、94条2項を外観法理に基づく規定であると考えては
いるでしょうが、四宮説では、94条2項により虚偽表示が有効になって、真の権利
者から虚偽表示の譲受人、第三者へと順次承継取得が行われたことになる、と説
明されています(たしか)。
 何を申し上げたいのかといいますと、必ずしも「外観理論の適用があれば、直接
に真の権利者から当該第三者への権利移転が原始取得的になされるのであって、その
間の中間者たち間での承継取得を観念する余地はない」と考えなければならない訳で
はないのではないか、ということです。通説・判例は、実質的な利益衡量の結果として
「法定の承継取得」なる原始取得のようなもの(?)にたどり着いたのであって、
「外観理論ならば原始取得なのだから、したがってここでも原始取得的発想でいこう」
という過程を経てその結論のたどり着いたのではないのではないでしょうか。
 そうなのでしたら、手形法においても、手形取引における諸々の実質的な利益衡量を
経た結果として、外観理論により所持人から振出人への請求がダイレクトに認められる
という(民法94条2項の通説・判例的な?)構成ではなく、あくまでもこれにより債務負
担(権利発生)面が治癒されるにとどまり、それ以後の承継取得の面も考慮に入れるとい
う(同条項における四宮説的な?)構成をとるということもまた、ありうべき一つの自然
な結論ではないでしょうか?
 何の裏もなく民法から引いてきた例ですが、この議論の何かの足しになるのではないか
と思い、しゃべらせていただきました。
913氏名黙秘:2007/03/31(土) 01:17:47 ID:???
手形は権利の束か一つの権利か、
法定取得・原始取得を議論する際はどのような抗弁切断がされるかどうか、
さらには、区弁の分類など、
そういう基本的な立場をはっきりさせないといけないようですね。
914氏名黙秘:2007/03/31(土) 02:45:45 ID:QBpm43US
なんで創造説の思考法で交付契約説の答案を批判してるんだ?
前田体系や木内をみれば善意取得を論じるまでもないだろ?

あと,実務や要件事実を語るなら
創造説と交付契約説で善意取得についての要件事実が同じ事はわかってるよなw
915739:2007/04/02(月) 02:11:25 ID:???
>>843等さん
議論がかなり収れんされてきているようなので多言はしません。
こっぴどく言われてしまったのですが、論理的にあり得ない見解ではないとされる
点をもってよしとします。ただ法律とは多義的解釈が可能なところが多く、よってたつ
体系が違えば同じ条文でも守備範囲が違う、適用範囲が違うということは分かってください。

>>831等さん
ええ、私の発想は94条2項類推の法定取得と同じです。
四宮説的な考え方だと、いろいろ余計なことが気になってしまいます。
手形の場合は手形行為独立原則があって、裏書人担保責任が法定されているので、
裏書人への請求は振出人とは別途検討しますので、単純に法定取得(原始取得)
といっても不都合はないように思っています。
もっとも四宮説のような考え方をすれば、イメージ2に近づいていきますね。

>>906さん
木内先生の本は読んでみようかと思っています。
さすがに古い坂井本と弥永リーガルマインドでは限界を感じますw

>>914
そうですね。善意取得の要件事実は同じです。
厳密には制限説、無制限説で抗弁事実たる善意無重過失の対象が異なりますが。
もっとも議論になっていたのは、善意取得が適用されるのはどの場面かということでした。
916739:2007/04/02(月) 02:36:30 ID:???
で、ここからが本題なんですが、私のような理解でいった場合の要件事実、
これを正確に詳細に検討する能力は私にはありません。

もっとも、私の立場では、権利外観適用を受けられれば、善意取得を言わずに
実体法上は所持人の振出人に対する請求が認められるわけです。
以下の記述は善意取得の適用は不要だという理解にたった前提での記述です。

裁判での様子を想像してみると、権利外観適用についての立証責任、これは所持人に
あるはずです。16条1項の推定は債務負担に及ばないし、所持人側に善意無重過失
の立証負担させる方が公平なように思います。
そうすると、一般に整理されている請求原因事実以外に、権利外観適用要件をも請求原因事実
として主張立証する必要があると思われます。
一般的に裏書き連続ある手形の所持という請求原因事実を掲げますが、これは16条1項の推定を
前提としたものです。しかし、権利外観論だけで所持人の請求の可否が決まるという説に立つ場合、
16条1項は関係ない。
じゃあ実際の手形には裏書きの連続があるのに、裏書き連続ある手形の所持という請求原因事実は不要か?
そんなことはないはずですよね。私は上の方で権利外観の保護要件として裏書き連続ある手形であること、
当該手形を所持していること、裏書人の人格の同一性確認といった事情が必要ではないかと書きました。
(これ以外に白地補充権やら見せ手形についての善意無重過失であることも必要ですが。)
なので私の理解でいっても善意取得を書くという人(つまりは16条1項の推定が及ぶ場面であり、16条2項の適用が
あると理解する立場)とかぶる請求原因事実になるのです。
けれども16条1項の推定の結果としてそれら請求原因事実が出てくるのではないよと、
そういうことを上では言っていたつもりでした。

私が田辺先生を理解できないと書いたのは>>843あたりに引用されている田辺先生の記述は、
どうも権利外観についても無権利の抗弁と同様に振出人側に主張立証責任を分配している
ように見える、そうすると16条1項を根拠に債務負担推定までしているように見える、
それは16条1項の位置づけとしておかしいはずだ、うーん理解できない、
とまぁこのような流れで「理解できない」わけです。
917739:2007/04/02(月) 02:50:06 ID:???
と、書き込んだ後に例によって上の方のレスを読んだりしてみると
(こんな感じでいろいろ撤回訂正が多くなっていて申し訳ない)、
>>899さんが紹介している後段の本、著名な本でありながら私の手元には
ないわけですが、もしかして坂井先生は白地不当補充や民法意思表示規定
が問題になる場合に、すべての悪意・重過失を抗弁にしているんですか?
坂井先生の考え方で問題となる権利帰属面における悪意・重過失だけでなく、
債務負担面における悪意・重過失も抗弁に振り分けているとしたら、
ちょっと驚きです。
債務負担面には16条1項の推定は及ばない、10条などは例外的場合である
という理解で言えば、坂井先生の立場に立っても債務負担面は請求原因事実として
所持人側に立証責任を振り分けるべきだと思いますが・・
918739:2007/04/02(月) 03:16:14 ID:???
気になって手元にある古い坂井本を見たんですが、
明確には書いてないですねぇ。
白地補充の方は条文の体裁が抗弁か。抗弁でよかったですね。訂正します。
でも見せ手形の方は、人的抗弁とする見解はともかく、民法意思表示規定を適用する見解
にたった場合は請求原因事実もしくは再抗弁にはならないんでしょうか?
抗弁として振出人に立証責任というのに納得しがたいものが・・
919739:2007/04/04(水) 14:53:03 ID:???
どうも。ぽつりとつぶやいときます。
「権利外観」って言葉に引っ張られて、表見代理同様に本試験問題も請求原因事実としてうんぬん
と書いたけど、白地の点は条文体裁、民法意思表示規定適用説をとるなら民法意思表示規定に
従った要件事実の組み立てになるので、請求原因事実ってのは間違ったなぁ。
本にあたってから書き込めばよかった。。。
920氏名黙秘:2007/04/16(月) 22:17:28 ID:???
質問です。

受取人欄の変造についてなのです。例えばAがZに対してZを受取人とする約束手形を振り出したとします。
判例通説は、受け取り欄を無権限で変更することは、変造にあたる。
しかし、69条は、原文言が残存するという趣旨ではなく、
手形の裏書の連続があるかは形式的に判定するため裏書がA→B→Cとなっている場合Cに権利推定が働くとします。

ここで有力説は(Sシリーズ)、
契約交付説の趣旨からすれば、指名債権である手形では受取人は債務の内容となっているはずであり、Aが債務を負う手形はAがZに振り出した、Zが受取人欄に記載されている手形である。
したがって、Cに権利推定が働くといっても、Cに認められる効力はAがBに対して振り出した手形に対してであり、Aはこの手形の債務を負わない。

これに対しては、どのように反論するのでしょうか。
921氏名黙秘:2007/04/19(木) 15:19:18 ID:hYHPwRPU
>>920
その有力説の物言いに対しては、「69条は、原文言が残存するという趣旨ではない」
という反論になるのでしょう。これに加えてCの保護に欠ける、裏書きの連続は形式的判断
であって一見して変造というならともかく、よくよく調べたら変造という場合にその調査義務
まで取得者に課すものではない、等の反論も加えられるのではないでしょうか。
交付契約説であっても文言証券性やAのZに対する債務発生は否定できないでしょう。
判例通説は、Cの保護のために善意取得制度を活用する。
その価値判断はおかしいとは思いません。
二段階創造説でも交付契約説でも発行説でも善意取得にひっかけることが可能
なので、有力説をそこまで気にする必要はないと思います。
922氏名黙秘:2007/05/02(水) 06:09:36 ID:???
hosyu
923氏名黙秘:2007/05/11(金) 09:27:12 ID:???
ほっしゅ
924氏名黙秘:2007/05/14(月) 04:14:21 ID:+Gs4TtA9
手形法概要〔第二版〕

福瀧博之著

ってどうなの?
925氏名黙秘:2007/05/14(月) 09:12:27 ID:hyAJEGl5
福瀧は、情報量は多いが、
論点の記述が、「判例はこうなってて、こんな学説がある」
て淡々と書いてあるから、意外に使い辛い。
自説展開や、各説の理由付け等がもう少し欲しい。
はしがきにあるように、講義のための本ですね。
926へんみ:2007/05/14(月) 10:35:14 ID:MAokXicz
法学書院からでてる日大・丹羽重博先生の本使っている人いませんか?感想教えてください
927氏名黙秘:2007/05/22(火) 02:41:58 ID:???
良スレだなあ。
928氏名黙秘:2007/06/09(土) 01:24:34 ID:???
age
929氏名黙秘:2007/06/09(土) 01:40:22 ID:???
取得時には前者Bの裏書は有効で、自分CもすでにDに有効な裏書をしたが、
その後、前者Bの未成年者取消があった場合、
取得時には何の問題もなかったのに、遡及的に無効になるからという理由で、
Cの善意取得が突如として問題になるのはおかしくないですか?
930氏名黙秘:2007/06/09(土) 01:42:45 ID:???
↑善意取得が譲渡行為の瑕疵までも治癒する立場を前提とします。
931氏名黙秘:2007/06/09(土) 01:44:06 ID:???
セミナーの商法だなw
932氏名黙秘:2007/06/09(土) 01:47:50 ID:???
そうそう。第1回第2問。
933氏名黙秘:2007/06/09(土) 10:58:54 ID:???
>>929-930
「問題になる」だけじゃワケワカラン。
934氏名黙秘:2007/06/09(土) 18:58:55 ID:???
彼は民事訴訟手形訴訟がどういうものか分かってないのでしょう
初学者レベルの疑問です
935氏名黙秘:2007/06/09(土) 21:39:01 ID:???
事後的な遡及無効で権利を否定されるから、善意取得による保護を問題としているんだろ。
手形実体法の問題だから、民事訴訟とか手形訴訟とか微塵も関係ない。
936氏名黙秘:2007/06/11(月) 11:08:16 ID:???
>>929
すでに指摘されているとおり、未成年者取消があるから善意取得が問題になる。
手形だから静的安全を全く無視していいというのは極論でしょう。
なおCの善意取得でいう信頼の対象は何か、Dの振出人に対する請求以外に
B、Cに対する請求はどうか等、考えておく必要があるでしょう。
採用する学説によってそれぞれ答案上の表現は異なります。
逆に、これらのことを自説からスッと答えられるなら、手形法の受験勉強はほぼ
完了です。
937氏名黙秘:2007/06/12(火) 01:50:47 ID:???
手形がA→B→…→Y→Zと譲渡された場合、
河本フォーミュラでよくいう「所持人の前者」とは、
Yだけですか?それともBからYまでの全員ですか?
938氏名黙秘:2007/06/13(水) 15:39:01 ID:???
いちおう関連スレ

憲法の勉強法■returns
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1175949553/

民法の勉強法■11
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1173673029/

民法〔家族法(親族・相続)〕の勉強法
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1140858812/

刑法の勉強法 12
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1178702487/

会社法の勉強法■リターンズ
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1176035222/

[二段階創造説の]手形・小切手法の勉強法2【復権】
民事訴訟法の勉強法 10
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1179577516/











939氏名黙秘:2007/06/13(水) 15:40:50 ID:???
ごめんなさい。誤爆してしまいました(泣
940氏名黙秘:2007/06/13(水) 21:08:41 ID:QIgFnguS
hoshu
941氏名黙秘:2007/06/16(土) 02:05:59 ID:as/tq4+L
ageage
942氏名黙秘:2007/06/17(日) 07:01:02 ID:???
予備校の講師が、手形のシケタイP355の緑枠の2つ目の1行目と3行目のCをBに訂正したんだけどCのままであってない?
943氏名黙秘:2007/06/21(木) 17:26:56 ID:???
電子記録債権法が成立 (時事通信)
 企業が保有する手形や売掛債権を電子化し、インターネットで取引できるようにする電子記録債権法が20日の参院本会議で可決、成立した。2008年末までに施行の予定。

 同法施行に伴い債権に関する情報がデジタル化され、債権取引が従来よりも容易になるため、企業の資金調達手段が多様化すると期待される。 

[時事通信社]



[ 2007年6月20日13時20分 ]

ttp://news.www.infoseek.co.jp/politics/story/070620jijiX882/
944氏名黙秘:2007/06/22(金) 22:11:36 ID:???
書研がどこにもない…
945氏名黙秘:2007/06/22(金) 22:54:56 ID:???
みんな難しい議論してるね。オラにはさっぱりわからねーだ。
それでも旧論文Aはとれてるけどな。
946氏名黙秘:2007/06/22(金) 23:10:27 ID:kpXpL+lx
>>945
あるね、そういうこと。
「頭が良過ぎて、馬鹿になる」とか「達筆過ぎて、読めない字」
みたいなのって、往々にして。
947氏名黙秘:2007/06/22(金) 23:14:45 ID:???
>>944
司法協会に電話して改訂してくれと頼め
948氏名黙秘:2007/07/02(月) 01:41:38 ID:???
949氏名黙秘:2007/07/03(火) 11:39:12 ID:???
良スレ上げ
950氏名黙秘:2007/07/03(火) 12:13:06 ID:???
950
951氏名黙秘:2007/07/05(木) 01:18:48 ID:Tdlr8h8s
「善意者介在と人的抗弁の対抗」及び「戻り裏書と人的抗弁」について質問です。

人的抗弁切断の理解について伝統的通説は、「手形の裏書譲渡の本質は債権譲渡であり、譲渡によって人的抗弁は手形上の権利と共に承継されるが、手形法17条本文によって人的抗弁が洗浄される」と理解しています。
しかし私は、人的抗弁は当事者間の抗弁である以上本来第三者に主張できるものではなく、民法468条2項は債権譲渡に関与できない債務者を保護するために人的抗弁を第三者にも対抗できるようにした規定だと考えます。
すると、手形法17条本文は人的抗弁本来の性質を確認し民法の規定を排除したものということになります。
これは、抗弁はもともと(債権に付着する物でなく)債務者と債権者の関係であり、債権の移転とは別物だという考えを前提にしています。
以上のような理解は人的抗弁の本来的意味(当事者間の関係であること)、民法468条2項の「対抗することができる」との文言から解釈する余地があるのではないでしょうか。

このように考えるといわゆる「戻り裏書と人的抗弁」の処理について論理的に説明できると思います。
つまり、手形を再取得した者と債務者の関係において人的抗弁は存続しているので、再び手形(債権)を取得してもその対抗を受けるのです。

一方、「善意者介在と人的抗弁の対抗」の問題では善意者が介在してもいわゆる害意(17条但書)があれば人的抗弁の対抗を受けることになりそうです。
しかし、この場合所持人はその前者が善意であるとの認識(少なくとも前者は支払を拒絶されないとの認識)を持って手形を取得しています。
とすると、河本フォーミュラによれば害意が認められず、その結果人的抗弁の対抗を受けない(17条本文)と思います。

長文になってすみません。さらに既出の議論であれば申し訳ありません。
以上に類似する議論に関する文献があれば教えていただきたいと思っております。
また、上記考えに対する理論的な批判・意見があればぜひご教示をお願いいたします。
952氏名黙秘:2007/07/05(木) 01:59:29 ID:???
「人的抗弁の属人性」説。
田邊光政嫁。
以上。
953氏名黙秘:2007/07/05(木) 02:42:33 ID:???
糞田邊(笑) 氏ね
954氏名黙秘:2007/07/05(木) 22:34:54 ID:???
倉澤先生も属人性説だよね
955氏名黙秘:2007/07/15(日) 07:03:19 ID:???
>>951
少し、視点がずれるかもしれないが、
庄子良男先生の論考が、ドイツ手形法理論史や手形抗弁論(いずれも信山社)にあったとおもう。

#今年は、手形小切手出題されるか微妙かな。
956氏名黙秘:2007/07/17(火) 18:45:44 ID:???



同志社名物まっつんキャレル!!
近隣の利用者は大変迷惑しています。
変なHP更新する暇あったらさっさと撤去してね。

http://deaikei.biz/up/

6067.jpg

pass:mattun








957氏名黙秘:2007/07/20(金) 12:29:25 ID:???
来年は出るさ
958氏名黙秘:2007/07/22(日) 01:14:15 ID:???
>>956
なんですかそれ
959氏名黙秘:2007/07/30(月) 22:01:42 ID:???
まっつん
960氏名黙秘:2007/07/30(月) 22:51:13 ID:???
age
961氏名黙秘:2007/08/07(火) 13:21:43 ID:???
962氏名黙秘:2007/08/14(火) 23:32:57 ID:???
弘文堂法律学講座双書の手形法小切手法はいつになれば出版されるのやら待ちながら保守。
963氏名黙秘:2007/08/15(水) 17:19:33 ID:???
age
964氏名黙秘:2007/08/15(水) 18:13:35 ID:???
テコギ未だ手付かず
この夏休みにやらなまずいな
軽くまわせる基本書教えてください
965氏名黙秘:2007/08/15(水) 18:18:37 ID:???
>>964
丸山がページ数が少なくて良い感じ。
966氏名黙秘:2007/08/19(日) 23:45:31 ID:???
電子記録債権法の解説(1)
法務省民事局民事法制管理官 始関正光
金融庁総務企画局企画課調査室長 高橋康文

本年6月27日に公布された電子記録債権法の解説第1回。立法に至る経緯に加え、
電子記録債権の概念や私法上の規律の概要、電子債権記録機関など、制度の骨格を
詳解する。
967氏名黙秘:2007/08/20(月) 00:04:15 ID:???
>>964
コンデバ。
968氏名黙秘:2007/08/20(月) 03:30:49 ID:???
age
969氏名黙秘:2007/08/22(水) 13:38:08 ID:???
9
970氏名黙秘:2007/08/28(火) 23:48:33 ID:T4qGq76M
質問です。既存の債務関係があって振出人の受取人に対する
信用授受関係もあるが、受取人の財産を粉飾するために
振り出した手形を第三者に売却した場合、
第三者は振出人に請求できますか?

971氏名黙秘:2007/08/29(水) 20:38:31 ID:???
>>970
手形を売却?債権譲渡方式ということ?
972氏名黙秘:2007/08/29(水) 20:57:13 ID:Tmq1g6bd
>>971
第三者に売却し裏書譲渡した場合です。
973氏名黙秘:2007/08/29(水) 20:59:13 ID:???
調和を意識すれば感覚的にもすぐ分かるだろうに
974氏名黙秘:2007/08/29(水) 21:05:32 ID:???
>>964
旧版の(分厚くなる前の)シケタイ商法1。

最新版シケタイは無駄な情報多すぎ。
しかも全然整理されてない&論理矛盾多い。
975氏名黙秘:2007/08/29(水) 21:13:25 ID:Tmq1g6bd
>>973
ヒントありがとうございます!第三者が善意か悪意か
で考えろってことですか?初歩的な質問ですみません。
976氏名黙秘:2007/08/29(水) 21:15:51 ID:???
970は言葉遣いが手形小切手法風ではないが、もしかして融通手形の抗弁
のこと聞いてる?河本フォーミュラでFA
977氏名黙秘:2007/08/29(水) 21:23:37 ID:Tmq1g6bd
融通手形と見せ手形が混同してしまって。。
葉遣いが手形小切手法風とはどういうことですか?
978氏名黙秘:2007/08/31(金) 09:25:21 ID:???
横からすまん。去年の暮れに書き込んでいたんだけど、長寿スレだ。
検索したら、手形はここだけだから、大事にすんべ。
979氏名黙秘:2007/08/31(金) 18:49:07 ID:???
そろそろ1000なわけだが
980氏名黙秘:2007/08/31(金) 19:32:12 ID:???
手形スレはここしかないです。やっぱ学問的観点から、このスレは残したいです。
オレはやり方がわからないので、どなたかよろしくお願いします。マジマジの大マジです。
981氏名黙秘:2007/08/31(金) 19:54:18 ID:???
次スレを立てればよい
982氏名黙秘:2007/08/31(金) 20:16:18 ID:???
>>981
初心者なのでやり方が分かりません。よろしくお願いします。
983氏名黙秘
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