初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ69

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1氏名黙秘
1)本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問しましょう。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。
手持ちのテキスト等を調べた方が早いでしょうし。

2)上記以外の質問は、以下のスレにてお願いします。
スレ違い質問は原則スルーされます。

「四人組ってなんですか?」等、基本書にまつわる質問は、
新☆基本書スレッド 2006 第4刷 【通算第61刷】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1139239540/

「初学者だけどシケタイ読みこなせますか?」等、予備校本にまつわる質問は、
C-BOOKvsDEVICEvsシケタイvsLLMvs辰巳ロースクール No.13
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1136059252/

「半免をやってるローを教えてください」等、ロー受験にまつわる質問は、
法科大学院受験者の質問に合格者が答えてくれるよ2
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1113615567/

「ホリエモンは死刑ですかね?」等、バカ質問その他は、
司法試験板一番の速さで質問に答えるスレpart34
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1138677431/


前スレ
初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ68
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1140718351/
2黒い翼:2006/03/07(火) 19:52:50 ID:???
ちょいとゴメンよ。 興味なければスルーでよろ。
 リクルート事件の際、筆記官の手がガクガクと振るえ、警備員がTVカメラの方に向けて手で×印を出して
国会中継がストップしたという映像がTBSの番組(関口宏が出ているやつね)で1月中旬に報道された。 今
回の耐震偽造問題の絡みで報道までされたんだろうと思われる。
 科学技術を用いたもので犯罪の手段に使われたりするんだけど、これを司法試験の不正受験に用いられ
ているという話です。
 そのTV報道を見たことがなければ信じがたい様な話で、「電波だ。」「精神病だ。」として片付けられる事が
多い、アノ類の話です。
 ただ、同報道により司法試験の不正受験に用いられていることがはっきりしたので、スレを立てました。
 シャレんならんから。
 ロシアでは法制化、アメリカでもクリントンの関係各省庁への通達、法案作成へと動いているが、日本では
精神病扱いに終始。
 で、伊藤真を徹底的に叩くスレ(Wセミナー四条校スレにも書き込むが)に書き込むのは、当然、そこで犯罪
が起きたから。  また、事務員やチューターも参加していたから。 勝てない相手を笑い者に出来るチャンス
だったんだろうが、私にバレたからにはその喧嘩は買わせて頂かないと。 スレ自体はこちらで進行中。
 http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/company/1140932196/

伊藤塾を徹底的に叩くスレ
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1117460987/

四条セミナー烏丸
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1119446425/
3氏名黙秘:2006/03/07(火) 21:13:30 ID:???
商法で質問です。206条では会社に対し株主名簿に記載しなければ対抗する事はできない。
とされているのに205条では株券を持っていたら株主名簿に自分の名を記載していなくても株主だと推定
され権利行使できるとありますがこれは矛盾している様に思えますがなぜ矛盾していないのですか?
4氏名黙秘:2006/03/07(火) 21:22:04 ID:grGYb+Pr
民法で、前主後主の関係だから登記は不要、というのに
ちゃんと理屈はあるのでしょうか。それとも判例が決めてしまったものなんでしょうか?
5氏名黙秘:2006/03/07(火) 21:25:06 ID:???
>>4
特定継承の当事者間でも権利を主張するには登記が必要とすると
権利継承者は永久に権利取得できませんよ
登記は前権利者にあるわけですからw
6氏名黙秘:2006/03/07(火) 21:25:13 ID:???
>>4
177条の「第3者」にあたらないから。
「第3者」の解釈自体は判例がたしかに行ったが。
7氏名黙秘:2006/03/07(火) 21:26:07 ID:???
不動産の買主が売主に登記移転を請求するときに、
買主に登記が必要だったらどんなことになる?
8氏名黙秘:2006/03/07(火) 21:28:08 ID:???
前主後主の関係(=当事者間)ににてるからでしょ
9氏名黙秘:2006/03/07(火) 21:28:42 ID:???
>>3>>4って問題意識が似てるよね。同一人物なのかな?
10氏名黙秘:2006/03/07(火) 21:35:12 ID:grGYb+Pr
4です
ありがとうございました。
>>3とは別人です。

A→B→Cで、Bに登記があっても前主後主の関係で登記がいらない、っていいますよね?!
それにそもそも論点にならないのではないかと思ったので(権利保護要件としては別として)
ちょっと混乱してました。
11氏名黙秘:2006/03/07(火) 22:10:04 ID:???
>>3
商法205条では「適法の所持人と推定」するだけ。
株主名簿に記載されてなければ株主たる地位を会社に対抗できない(206条1項)のは株券の所持人でも同様。

それゆえ新しく株主になった者は議決権行使したかったり配当が欲しかったりしたら株主名簿の書き換えを請求しなければならない。

その場合においては名義書換を請求する者が自分が正当に株主になったことを証明しなければならない。

ただし株券を所持している場合には適法な所持人と推定されるので、所持人(請求者)の無権利などを理由に
名義書換を会社が拒絶する場合には所持人の無権利を立証する責任を会社側が負うことになる。



マジレスするともう商法じゃなくて会社法で勉強したほうがいいよ。
12氏名黙秘:2006/03/07(火) 22:41:49 ID:pEyU3XOw
択一本試験の正答率ってどこかでみれる?
133:2006/03/07(火) 22:42:09 ID:???
なるほど、じゃあ適法に、ちゃんと株券を得たんだなって言うのが推定されるって意味ですね。
株主名簿に書け等の権利行使は出来るが株主名簿に書かれないと出来ない権利行使(利益配当)などは出来ないということですか。。
よくわかりました、ありがとうございます。
14氏名黙秘:2006/03/07(火) 22:42:57 ID:???
辰巳では集計速報に成績提出してれば正答率とかの集計表くれたよ。
法務省は正式には発表してない。
15氏名黙秘:2006/03/08(水) 00:09:43 ID:???
民法の勉強を始めた初学者ですけども、私の利用しているダットサンでは、
試験のためには圧倒的に情報量が足らない、というような言説が、
2ch内外を問わず飛び交っているをよく目にします。

それだけでは、なんとも具体性に欠ける話なので、
実際にどのような点がダットサンには欠けているのか、
それならば、何で補うのがよいのか、
そして、果たして受験の基本書として役不足なのか、

これら疑問点につき、先輩方の意見を伺いたいのですが。
16氏名黙秘:2006/03/08(水) 00:24:39 ID:???
ダットサンですかw
とりあえず、周りの人と同じ基本書使ってみたらどうですか?
17氏名黙秘:2006/03/08(水) 00:35:06 ID:???
>15
ダットサンを見ながら現行試験の論文答案が書けるならいいんじゃない?
おれには無理だし、たぶん殆どの受験生が厳しいと思う。
18氏名黙秘:2006/03/08(水) 00:38:00 ID:???
ダットサンレベルだと全然足りないってことですか?
19氏名黙秘:2006/03/08(水) 00:40:08 ID:???
>>18
個人的には好きだけどね。
全体像を手っ取り早く掴むのと、択一対策にはまだ使えると思う。
でも論文対策は・・・・・・・厳しい気がする
20氏名黙秘:2006/03/08(水) 00:44:27 ID:???
>>18
足りないって言うか使えねー
21氏名黙秘:2006/03/08(水) 00:51:41 ID:???
>>15
ダットサンも読めないようでは他の基本書に行っても投げ出すことになるぞ
まずはダットサンをちゃんと読め

さらに言えば
ダットサン以前にスレタイをちゃんと読め
22氏名黙秘:2006/03/08(水) 00:59:01 ID:???
ダットサン+判例百選最強
23氏名黙秘:2006/03/08(水) 01:08:43 ID:???
ダットサンってなんですか??
日産の小型トラックじゃなかった?
24氏名黙秘:2006/03/08(水) 01:12:49 ID:???
知らない奴はモグリ
25氏名黙秘:2006/03/08(水) 01:16:23 ID:???
>23

我妻 栄 (著),

復刊以来爆発的な人気を博した愛称ダットサン。現代語化に伴う改正民法等を盛り込み、
さらにパワーアップを図る。

民法 (1) 総則・物権法
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4326450738/qid=1141748023/sr=1-7/ref=sr_1_10_7/503-3537726-8291956

民法 (2) 債権法
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4326450746/qid=1141748023/sr=1-6/ref=sr_1_10_6/503-3537726-8291956

民法〈3〉親族法・相続法
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4326450665/qid=1141748110/sr=1-11/ref=sr_1_2_11/503-3537726-8291956
26氏名黙秘:2006/03/08(水) 02:40:14 ID:p8Yob/Qe
民訴平成11年2問について質問します。
この問題の主要論点は「弁論主義と過失相殺」になると思いますが、その前提として「過失と弁論主義」について述べる必要ありますか?
答案みると、前提として論じているのと論じてないのがあるのですが。
27氏名黙秘:2006/03/08(水) 04:20:19 ID:t3itBKDj
今年の現行の応募人数いつ出るの?
28氏名黙秘:2006/03/08(水) 10:34:11 ID:???
>>25
その本なら知ってる
なんでダットサンって呼ぶの?
29氏名黙秘:2006/03/08(水) 11:47:31 ID:???
>>28
通説判例をコンパクトにまとめた基本書は当時存在しなかった
そのため小型でパワフルと当時流行っていたダットサンにたとえられて今に至る
30氏名黙秘:2006/03/08(水) 11:54:27 ID:???
>>28じゃないけど( ・∀・)つ〃∩ ヘェーヘェーヘェーヘェー
まあスレ違いだな
31氏名黙秘:2006/03/08(水) 14:21:51 ID:???
> 小型でパワフル

正確ですね
32氏名黙秘:2006/03/08(水) 16:34:17 ID:???
ダットサンの名前の由来を知ってたらヴェテってことか……
認めたくないものだな
33氏名黙秘:2006/03/08(水) 16:38:08 ID:???
げっ、俺もヴェテだ




いまこのスレ読んで知ったから・・・
34氏名黙秘:2006/03/08(水) 18:40:34 ID:???
解釈というものが分かってないな
35氏名黙秘:2006/03/08(水) 18:47:11 ID:???
答案で判例の理解を示す方法について質問です。

判例と違うけど似た事案が出題された場合、
その判例の知識はもちろん要求されていると思います。
そこで、@判例の規範をそのまま書いて、あてはめで事案の違いを理解していることを示すか、
それとも、A規範を立てる段階で事案の違いを反映させて少し異なる規範にするか。

どっちがいいのでしょうか?
抽象論で恐縮ですが…。
36氏名黙秘:2006/03/08(水) 18:59:05 ID:WikYsvjp
明確性の原則に触れそうになる場合、
その多くを合憲限定解釈で回避していくと
いう手法は許されるのでしょうか?
37ドシロート:2006/03/08(水) 20:53:49 ID:axQnwlc5
スレ違いかもしれませんが、法科大学院行って新司法試験受けるのと、行かずに旧司法試験受けるのって、どー違うものなのでしょうか?難易度とか。
38氏名黙秘:2006/03/08(水) 21:15:51 ID:???
>>37
今からだとローいって新試験受けるしかないよ
旧試験はどんどん人数が減らされるから

あと、ローは人間関係のトラブルが多いから気をつけたほうがいいよ
最初の段階であまり人と交流しないことを態度で示したほうがいいね
例えば飲み会への参加を拒否するとか、同級生が多い時間には食堂に行かないとか
39ドシロート:2006/03/08(水) 21:23:09 ID:axQnwlc5
>>38
そーですか。通信のロースクールってできるって話ないですか?
40氏名黙秘:2006/03/08(水) 21:27:36 ID:???
>>39
将来の検討課題にはなってるけど、今のところ予定はありません。
41ドシロート:2006/03/08(水) 21:56:59 ID:axQnwlc5
ロースクールって週何こまくらい出席しなければならないですか?
42氏名黙秘:2006/03/08(水) 22:08:04 ID:???
40時間
43氏名黙秘:2006/03/08(水) 22:14:23 ID:???
残業はありますか?
44ドシロート:2006/03/08(水) 22:17:18 ID:axQnwlc5
あんまり面白くないけど。
45氏名黙秘:2006/03/09(木) 00:14:57 ID:???
憲法・統治に関する質問です。
「○○(ex.内閣の法案提出)という制度は合憲か違憲か」
という論証をする際にいつも気になるのですが、

 ○○は憲法上の要請か→そうではない→では許容されるか→許容はされる

の順番で書くのと

 ○○は憲法上許容されるか→される→では要請か→要請とまではいえない

という順番で書くのはどちらが正しいんでしょうか。
46氏名黙秘:2006/03/09(木) 00:23:00 ID:???
47氏名黙秘:2006/03/09(木) 00:23:33 ID:???
許容性だけでいいでしょ
4845:2006/03/09(木) 00:33:13 ID:???
う……、どっちだろう。
49氏名黙秘:2006/03/09(木) 00:39:03 ID:???
下でいい。
内閣に法案の提出権が憲法上許容されるかとの疑義は、国会単独立法の原則(41条)との
関連において問題になる。すなわち許容性がまず最初。
で、許容される、違憲ではないと結論付けた上で、さらに憲法の要請云々を論ずるべき問題なんて
限られてるだろうし、一般的ではないでしょ。

外国人の参政権の問題を念頭においてるんだろうけど、あれは最高裁の論理に添って検討する限り、
外国人に地方参政権を法律で付与することまでは禁じられていないと論じたことの脈略で、
外国人に地方参政権を付与するのが「憲法上の要請か」そうでないかそういう議論。

憲法問題を論じる場合、基本的に現憲法にどういった点で抵触するか否かがまずあって、
それが憲法上の要請かどうかという問題提起はありえても、必ずしもそういう図式にはならないよ


5047:2006/03/09(木) 00:40:08 ID:???
統治で聞かれてるのはたいてい許容性だけなので許容性だけでいいと思う。
ただ、今ある制度をなくす(ex.内閣の法案提出権を奪う)ときは憲法上の要請かどうかを書かねばならない。

要は問題での聞かれ方によるってことです。
51氏名黙秘:2006/03/09(木) 00:42:39 ID:???
そもそも要請と許容とを同列に論じることはあまり無いと思うんだが。

要請→それをしていなければ違憲の問題が生じる。
許容→それをしても構わない(立法裁量や行政裁量の話)。
52氏名黙秘:2006/03/09(木) 00:46:22 ID:???
過剰防衛は正当防衛成立してからの話ですか?それとも正当防衛成立しなくても成立するものなのですか?
53氏名黙秘:2006/03/09(木) 00:48:05 ID:???
正当防衛が成立したら過剰防衛は成立しない。
防衛の程度が相当であることは、正当防衛の成立要件と考えてよい。
5447:2006/03/09(木) 00:48:27 ID:???
正当防衛成立したら犯罪不成立でしょうが。
55氏名黙秘:2006/03/09(木) 00:59:21 ID:???
違法性阻却されんだから犯罪不成立でいいんでないの?
56氏名黙秘:2006/03/09(木) 01:03:21 ID:???
>>49
許容か要請かというのはそもそも二者択一的な関係にないし、
おおまかその理解であってると俺は思う。
>>50
根拠薄弱w
>>51
こうしていなければ憲法に違反するって事例はほぼ皆無だね。


5745:2006/03/09(木) 01:09:19 ID:???
ありがとうございます。

「法案提出権は認められるか」という論文答練で、
「要請→許容」と書くよう言われて悩んでいたのですが、
その問い方でいきなり要請を書くなんて変ですよね。

そのとき私は許容性→要請で書いて減点されたのですが、
あまり気にしないことにします。
5847:2006/03/09(木) 01:16:16 ID:???
あ〜、おおざっぱにかきすぎた。ごめん。
少なくとも、「内閣の法案提出権が認められるか」という問いかけなら許容性のみで問いに答えている。
59氏名黙秘:2006/03/09(木) 01:22:51 ID:???
正当防衛成立→違法性阻却→犯罪不成立は確かにその通りなんですが…

正当防衛の要件の判断→相当性が認められない→過剰防衛の成否の検討でいいのかな
60氏名黙秘:2006/03/09(木) 01:23:27 ID:???
>>59
おk
61氏名黙秘:2006/03/09(木) 01:24:41 ID:???
>>57
え〜、本当???
それどう考えてもおかしいよー
そんな添削する人いるんだ。
気にしなくていいし、その人ちょっと分かってないんじゃないの?
気にしないで頑張ってくださいね。どこか解せない所があるなら聞きますけど〜?w
62氏名黙秘:2006/03/09(木) 01:25:49 ID:???
>>59
オッケー!
63氏名黙秘:2006/03/09(木) 01:27:42 ID:???
さんQ

じゃなくて、ありがとうございますm(__)m
64氏名黙秘:2006/03/09(木) 01:35:20 ID:???
おまいらテンション高すぎ・・眠いw
65氏名黙秘:2006/03/09(木) 02:38:15 ID:???
おねがいします。

動産において、占有改定などにより、占有が概念化されているため、取引の安全を図るため、
更新の原則が必要となった、について、ちょっと考えてみたんですが間違いがあったら指摘お願いします。

公示の原則とは、物権変動があっても、公示が伴わなければ第三者に主張できない、という原則

つまり、裏を返せば「公示があるということは物権変動はなかった」、という消極的信頼を保護するものである、
と信じた譲受人を保護する、ともいえる。

動産について言えば、公示=引渡し=占有移転。
だから、「公示がある」=占有が残っているということは、物権変動がなかった、という消極的信頼を
信じた譲受人を保護する、といえる。

でも、二重譲渡事例において、元所有者に占有があったとしても、第一譲受人が占有改定を受けている場合、
占有改定=公示を備えているから、第二譲受人に対して、物権変動が主張できるため、公示の原則では
取引の安全を図れない。

よって、動産については、占有改定などがあるため不動産とは異なり公示方法が不明確だから、
公示に公信力を与え、取引の安全を図った。

こんな感じの流れでいいのでしょうか?
66氏名黙秘:2006/03/09(木) 02:46:18 ID:yc//E3Xk
>>65
一生懸命勉強してるのが伝わってすごいw感動した。
明日、もう一回同じ範囲の本読んでみな。
理解が深まると思う
67氏名黙秘:2006/03/09(木) 02:57:18 ID:???
おおむねOK。ただ、論者によるかもしれないけど、即時取得は占有改定だけでなく、
たとえば不法占有者との関係でも問題になりやすい。
これは占有が観念的という説明よりは、登記のように適法な占有を公示することが
事実上不可能だからという説明になじみやすい。
さらに、動産取引は不動産にくらべて頻繁になされるため、いちいち権利関係を調査するのは負担が大きいため、
動産取引の安全をより図るために公信原則を採用した、との説明もなされる。
68氏名黙秘:2006/03/09(木) 03:52:58 ID:???
不動産と違って静的安全より動的安全を重視する社会的要請があるから、という説も聞いた気がするけど、
間違ってますか?
69氏名黙秘:2006/03/09(木) 04:08:24 ID:???
不動産と違って静的安全より動的安全を重視する社会的要請がある理由が>>67
70氏名黙秘:2006/03/09(木) 09:19:56 ID:???
不動産は人の生活の基盤になっていることが多いから静的安全を重視しないといけない、
と言うことだと思っていたのですが、そういうことは考慮対象外ですか?
71氏名黙秘:2006/03/09(木) 09:21:30 ID:???
>>70
宅地ばかりではないから67の方が説得力がある
72氏名黙秘:2006/03/09(木) 09:41:13 ID:???
>>65
> 公示の原則とは、物権変動があっても、公示が伴わなければ第三者に主張できない、という原則
>
> つまり、裏を返せば「公示があるということは物権変動はなかった」、という消極的信頼を保護するものである、
> と信じた譲受人を保護する、ともいえる。
これは、ちょっと違うのではないか。公示の原則をそのような内容のものと理
解すれば、「消極的信頼」を寄せなかった者は保護されないということになる
かと思うが、それは177条・178条を超える内容をもつことになる。

> 動産について言えば、公示=引渡し=占有移転。
> だから、「公示がある」=占有が残っているということは、物権変動がなかった、という消極的信頼を
> 信じた譲受人を保護する、といえる。
これは、公信の原則そのものだと思うが。これが公示の原則の帰結だとすれば、
不動産の二重譲渡事例でも、第二譲受人がそのような信頼を寄せている限り自
ら対抗要件を備えなくとも保護されるということになるが、それは177条に反
する。
73氏名黙秘:2006/03/09(木) 11:51:56 ID:???
>>65
それは公示の原則とは違います。
公示の原則は、「公示がないということは物権変動がない」という信頼を保護する制度です。

公示の原則を考えるときは、所有権より抵当権などの担保物権でイメージするといいです。
例えば「抵当権の登記がないということは、抵当権がついてないだろう」という信頼を保護する。
7473:2006/03/09(木) 12:06:26 ID:???
と思ってよく読んだらそれであってますね。
73は撤回で。
75氏名黙秘:2006/03/09(木) 13:33:11 ID:???
@「抵当権の効力が及ぶ」ということと
A「物上代位できる」ということの区別がいまいち分かりません。

@は不可一体物という目的物の範囲に含まれるかという問題
Aは、不可一体物には含まれないことを前提として、だけど価値代表物だから「差押え」という手続を条件として
抵当権の効力を特に及ぼすことが出来る(そういう特別の効力を認めるものが物上代位)
という理解で正しいでしょうか?
76氏名黙秘:2006/03/09(木) 13:45:56 ID:???
代理と錯誤についての質問です。

代理人が顕名をしなかったために相手方が代理人を当事者と思った事例で、
相手方が善意無過失であれば代理人が契約当事者になると理解しています。

このとき、代理人は錯誤無効の主張ができないのでしょうか?
(顕名をしなかったことに重過失がないとして)
77氏名黙秘:2006/03/09(木) 13:46:25 ID:???
>>73
撤回とのことだが、
> 公示の原則は、「公示がないということは物権変動がない」という信頼を保護する制度です。
これは本当だろうか。そのような機能を果たす場合があることは否定できない
が。

> 例えば「抵当権の登記がないということは、抵当権がついてないだろう」という信頼を保護する。
これでは、抵当権設定を知って当該不動産を譲り受ける者であっても、先に所
有権移転登記を得ることによって、登記なき抵当権者に勝つということを説明
できないのではないか? 悪意者には保護すべき信頼はないのだから。
78氏名黙秘:2006/03/09(木) 14:01:00 ID:???
>>76
> このとき、代理人は錯誤無効の主張ができないのでしょうか?
できないとされている。100条が適用される状況下では、常に錯誤に類する状
況があるといえるわけで(代理人側に表示と真意の不一致が存する)、本条は
そのような状況下における相手方を保護するために、わざわざ代理人の法定責
任を定めたものと解されるから、代理人の錯誤無効の主張を許すことは本条の
趣旨に反する、ということなんじゃないかな。
79氏名黙秘:2006/03/09(木) 14:05:32 ID:???
「本人のためにすることが示されないときは、相手方に対しては代理関係が表示
されていないので、代理人自身を当事者とする意思表示が成立することになり、
代理人としては真意と表示との間に食違いがあり、錯誤の成立の可能性があるが、
相手方の利益のために錯誤の主張を封じて代理人自身のために意思表示をした
ものとみなすことにした。」(川井概論総則211ページ)
80氏名黙秘:2006/03/09(木) 14:08:00 ID:???
>>78,79
ありがとうございました。
81通りすがり:2006/03/09(木) 15:16:08 ID:???
 商法の会社法なんですが、皆さん鈴木竹雄かリーガルマインド会社法かを使っている様ですね。
 どちらが基本書として相応しいでしょうか。
82氏名黙秘:2006/03/09(木) 15:40:30 ID:???
本案前抗弁って何でしょうか?
よろしくお願いします。
83氏名黙秘:2006/03/09(木) 15:42:45 ID:???
>>82
訴訟物(本案請求)に対する抗弁(例:弁済の抗弁)
ではなくて
その前提となる訴訟要件についての抗弁(例:管轄違の抗弁)
8482:2006/03/09(木) 16:05:19 ID:???
>>83
ああ、訴訟要件についての抗弁のことですか。
わかりました。ありがとうございました。
85氏名黙秘:2006/03/09(木) 16:28:59 ID:???
旧試験関連スレの過去ログによくでてくる「ベージュ」って何ですか?
8675:2006/03/09(木) 16:43:25 ID:???
自己解決しましたスミマセン…
87氏名黙秘:2006/03/09(木) 21:22:03 ID:pW3HUloM
法律好きで法学部入ったのですが
法律真面目に勉強しはじめると全然わからなくて
最近法律を勉強するのが苦痛になってのたのですが
どうしたらいいですか?
88氏名黙秘:2006/03/09(木) 21:22:07 ID:ImZK5tsU
弁済の提供について質問です。

売主甲と買主乙との間の売買契約において、甲の引渡債務が取立債務であった場合、
甲としては、自己の引渡債務の履行遅滞責任を免れるには履行期に目的物を準備して
待っていれば足りる。

ここまでは良いんですが・・・

シケタイ
「甲が乙の代金債務の不履行を理由とする損害賠償責任を追及するためには、引渡債
務の履行の準備のみならず通知までして、乙が代金債務に関して有する同時履行の抗
弁権を奪う必要がある。」

辰巳の択一過去問解説
履行期に準備して待っていればそのこと自体が現実の提供となるから「乙につき同時
履行の抗弁権は封じられ、乙は履行遅滞となる。したがって、甲は口頭の提供をする
ことなく、履行遅滞に基づく損害賠償をすることができる。」

とあります。両者矛盾してますよね・・・?
択一過去問平成15年第27問の肢イなんですが。
法務省の正解では「履行遅滞に基づく損害賠償請求をするには口頭の提供をすることが
必要である」ということが誤りであるということになっていますから、辰巳の方が正し
そうなんですが、内田3第2版92頁には同時履行関係にある双務契約において「解除の前
提として、相手方の同時履行の抗弁権を打ち消すために、口頭の提供と共に履行の催告
を行う。」とあります。解除をするには当然催告が必要であると思うんですが、同時履
行の抗弁権を奪う必要があるとすれば損害賠償請求をするためにも口頭の提供が必要で
あるようにも読めます。

どのように考えればよいのでしょうか。
長文すみません。。。
8988:2006/03/09(木) 21:26:18 ID:???
すみません
「辰巳の択一過去問解説」
の最後は「履行遅滞に基づく損害賠償を請求することができる。」です
90氏名黙秘:2006/03/09(木) 21:29:35 ID:???
>>87
卒業に最低限必要な程度に勉強を抑えて卒業するか、
わかるまで勉強するか。
好きなほうを選びたまえ。
91氏名黙秘:2006/03/09(木) 22:33:42 ID:???
取立債務と口頭の提供については分かりやすい解説書を出して欲しいな
民法で一番質問が多い
92氏名黙秘:2006/03/09(木) 22:39:07 ID:???
>>88
件の択一の肢は、「○月×日に、Aの住所において、Bの代金支払と同時にAが
物を引き渡す」みたいな事例だと思うけど、内田先生のも同様な事例を前提と
しとるの?

>>91
関係する条文が各所に散らばってるからね〜。解りづらい。
9388:2006/03/09(木) 23:18:12 ID:???
長文読んでいただいてありがとうございます。

内田3の引用箇所も取立債務についての記述です。
正確に引用しますと、

「では、「債務者の履行に付き債権者の行為を要するとき」で、口頭の提供がなされるのは、
どのような場合なのだろうか。」
・・・中略・・・
「また、双方の債務が同時履行関係にある双務契約で、取立債務を負う債務者は解除の前提
として、相手の同時履行の抗弁権を消すために、口頭の提供とともに履行の催告を行う。」

と書いてあります。
ここでは「損害賠償」については触れていないんです。
しかし、「相手方の同時履行の抗弁権を消すために」口頭の提供が必要なのであれば、当然
損害賠償請求をする場合にも口頭の提供が必要なようにも読めるのです。
そうすると、択一の肢の正解と矛盾してしまうように思います。
94氏名黙秘:2006/03/09(木) 23:43:28 ID:???
>>94
履行期についてはどうなんでしょうね〜。履行期について特に定めていなかっ
た場合には、
> 「また、双方の債務が同時履行関係にある双務契約で、取立債務を負う債務者は解除の前提
> として、相手の同時履行の抗弁権を消すために、口頭の提供とともに履行の催告を行う。」
は、正しいと思います。

対して、履行期が定まっている場合には、取立債務を負う債務者は、当該履行
期に相手方が取立に来て履行を求めればこれに応じられる程度の準備をしてお
けば、それで弁済の提供は済んでいます。なので、履行期にその程度の準備を
して待っていたのに相手方が取立に来なければ、相手方は受領遅滞に陥るとと
もに、履行遅滞になると思います。その場合に解除するには、催告するだけで
よいと思うんですけど(損賠請求についても改めて提供する必要はない)。

まあ、混乱しがちなとこなんで、俺も自信ないです。
95氏名黙秘:2006/03/10(金) 03:37:09 ID:???
刑法の因果関係の錯誤で、通説は相当因果関係の範囲内で符合している限り故意は
阻却しないとしていますが、相当因果関係の範囲外であれば、故意を阻却して
無罪になるのでしょうか?
実行行為があるのに無罪になるのは変な感じがします。
96氏名黙秘:2006/03/10(金) 05:05:50 ID:???
>>95
構成要件要素である実行行為が存在しても
責任の要素である故意が欠けるなら
そりゃ無罪になるだろ

故意を構成要件要素だと考えても
実行行為があるだけじゃ構成要件要素のすべてが充足されるわけじゃないしよ
97氏名黙秘:2006/03/10(金) 05:37:25 ID:???
>>94
僕もそう思います。

日常にも合致しますし

  Aがスーツのオーダーをデパートに依頼した。
  後日Aがデパートに出向き
  スーツを受け取ることになっていた。

  @店員に「ただいまシーズンで大変混み合っておりまして
   仕上がりましたらお電話させていただきます」
   と言われ店を立ち去った。

  A「出来上がりは3月20日となっております。」と言われて立ち去った。

 @は履行期が定まっていない事案ですが
電話で仕上がりを知らされるまで通常、お客さんはデパートに受け取りにはいきません。
電話で仕上がりをお知らせして債務者としてやるべきことをやったといえます。

 これに対し
Aは履行期が定まっている事案ですが、黙っていてもお客さんは3月20日以降にデパートを訪れるでしょう。
 20日以降になれば債権者はいつでも受領におもむけます。

 仕立て上がりの期日が決まっているのに、わざわざ電話をしてくる店はあまりないでしょう。
待ってるだけで十分です。
 

9888:2006/03/10(金) 06:53:17 ID:???
>>94,97
ありがとうございます。
だんだん分かってきました。
そのように考えるのが良さそうですね。

ただ、内田先生の教科書では「解除の前提として口頭の提供が必要」であるというのが
履行期の定めがない場合のみなのかどうかはっきりしないのが気になるところです。
むしろ内田先生は口頭の提供に「防御的な効果=債務不履行からの解放」を求める場合と
「攻撃的な対応=供託・解除(・損害賠償?)」をする場合の区別を強調していて、後
者の場合には口頭の提供が必要であるという考えにも読めるんですが・・・
(>>88のシケタイの記述ははっきりと履行期日がある場合の事例として書かれてるんです。)

私は内田先生の教科書を辞書にしかしていないので読み方が足りないのかも知れません。
まあ択一の肢は間違いなく正しいのでしょうからとりあえずそちらを覚えたいと思います。
99氏名黙秘:2006/03/10(金) 10:09:25 ID:???
>>98
解除においては履行の提供を一度すれば
債権者は再度の提供をする必要がないというのが通説判例ですし
内田先生自身も
「判例通説は解除について履行の提供を一度すれば継続しなくてもよいとしている。当然であろう。」(民法V)
とされていますから、期日の定まっている取立債務についても同様に解することになるはずです。
つまり履行期に引き渡しの準備をして待っていればもう現実の提供を一度すませているので
解除に当たってあらためて口頭の提供をする必要はないことになるでしょう。

 損害賠償請求についても同様に考えるべきでしょう。
100氏名黙秘:2006/03/10(金) 10:32:13 ID:???
ただ供託の場合には債権者の受領拒絶が要件になっているので
拒絶したという事実を作るために、再度の提供をするということはあると思います。

確かに内田先生の民法Vの該当箇所を読んでみると、解除するために口頭の提供が必要であるようにも
読めてしまうのでモヤモヤ感は残るのですが・・・

 考えてみると、債務者は債権者から反対債務について提供を一度でも受けていれば、
その時点で反対債務の履行を確保した上で、自分の債務を履行する機会が与えられていたわけですから
提供が継続していなくても自分の履行遅滞を違法と評価されて当然といえます。

 したがって、一度でも反対債務について提供を受けた以上は、違法な履行遅滞をしたものとして評価され
損害賠償責任を負担すると考えるべきです。債務者は再度の提供を要求できる地位にありません。
 解除についても同様です。理由(反対債務の履行を確保するためにという理由)なく債務の履行を
拒んでいる時点で解除されても仕方がありません。

 おっと>>99
「判例通説は解除について履行の提供を一度すれば継続しなくてもよいとしている。当然であろう。」
の記述があるのは民法VではなくUでしたね。
失礼しました。
10194:2006/03/10(金) 14:03:21 ID:???
>>98
> むしろ内田先生は口頭の提供に「防御的な効果=債務不履行からの解放」を求める場合と
> 「攻撃的な対応=供託・解除(・損害賠償?)」をする場合の区別を強調していて、後
> 者の場合には口頭の提供が必要であるという考えにも読めるんですが・・・
これは、その通りでしょうね。履行期の定まっていない取立債務について言え
ば、取立債務の債務者は何ら準備をしないでボーッとしている場合でも、相手
方のアクション(弁済提供して催告)がない限り、履行遅滞にならないわけで
す。しかし、相手方の債務不履行責任を追及するなり解除するためには、弁済
の提供(この場合は口頭の提供)が必要になります。内田先生の記述もおおよ
そそのような意味なんじゃないかと思います。

基本的な考え方は履行期の定まっている場合でも同様ですが、この場合に取立
債務の債務者がなすべきことは「履行期において債権者が取り立てにくればこ
れに応じることのできる程度の準備」であり、わざわざ口頭で債権者に準備が
できた旨伝えなければ弁済の提供にならないということにはならないと思いま
す。

まあ、この手の問題は、履行期の定めの有無、履行期において当事者がどのよ
うな行動をとったか、取立債務か持参債務か、等により、「一定の効果を得る
ためには当事者は何をすればよいか」ということも変わってくるんで、一般化
して説明することは難しいんだろうと思います。分かり易く説明するために具
体例を挙げると、これに包摂しきれない事例が出てくるというか。
102氏名黙秘:2006/03/10(金) 21:26:42 ID:???
抵当権の目的となっている二つの建物がひとつになった場合についての平成6年1月25日判例についての
質問です

この場合、持分を目的とする抵当権があれば競売申し立てができるのでしょうか?
このケースに限らず抵当権は共有地の持分を目的に設定できるのですか?
103氏名黙秘:2006/03/10(金) 21:32:38 ID:???
できる。できなかったら優先弁済を受けるための担保物権の意味がないじゃないか。
できる。共有権も所有権。
104氏名黙秘:2006/03/10(金) 21:39:36 ID:???
故意について質問です。

未遂に終わらせるつもりで行為したのに既遂結果が発生してしまった場合って未遂の限度で故意犯成立+既遂は過失犯ですか?

例えば放火未遂(相手を脅かしてやろうと思って家の横の新聞紙とかに火を着けたが既遂の故意はなかった)の故意だったのに
そのまま家に燃え移ってしまったときは108未遂と失火罪の観念的競合とかになるんでしょうか?


未遂の故意って論点ありますか?
105氏名黙秘:2006/03/10(金) 23:54:16 ID:???
未遂の故意?

故意があるか過失なのかが問題なだけでしょ。
認識認容があるなら故意あり。嫌がらせ目的だろうが、焼損の認識認容があるなら故意犯。現住〜が成立。
単に危険性の認識しかないなら故意なし。失火罪。
106氏名黙秘:2006/03/10(金) 23:57:54 ID:???
故意が「構成要件的結果発生の認識認容」(通説だと思います)である以上は
未遂に終わらせる(結果を発生させない)故意というものは存在しないんですね。
107氏名黙秘:2006/03/11(土) 00:00:01 ID:???
正犯では考えにくいね
108氏名黙秘:2006/03/11(土) 00:01:26 ID:???
>>104
>例えば放火未遂(相手を脅かしてやろうと思って家の横の新聞紙とかに火を着けたが既遂の故意はなかった)

これは放火未遂の故意とは言わないでしょ?
家に火がついていいと思っていたなら放火の故意があるし、
家に火がつくはずがないと思っていたなら放火の故意はない。

殺人の場合でいっても、相手が死んでもかまわないと思っていれば殺人の故意はあるし、
相手が死ぬことまでは認容・認識していないなら殺人の故意はない。

つまり、君がいう「未遂の故意」ってのが結果発生を認容していない場合だったら故意は認められないということにすぎない。
109氏名黙秘:2006/03/11(土) 00:10:31 ID:???
刑法の接続犯と連続犯ってどう違うんですか?
110104:2006/03/11(土) 00:29:50 ID:???
>>105-108 アリガトン
111氏名黙秘:2006/03/11(土) 00:48:20 ID:???
>>109
接続犯は一連の行為を時間的・場所的に密接した状態で行った場合。
倉庫から3枚の絵画を連続して3回に分けて運び出した、とかそういう場合。
これは観念的に行為自体は3つに分かれているけど、全体として1個の窃盗罪にすぎない。
つまり単純一罪として処理される場合。
連続犯は、犯意が継続している状態で同一の犯罪が繰り返された場合にそれを科刑上一罪とするもの。
たとえば、倉庫にある3枚の絵画を、今日1枚、一週間後にもう1枚、さらに1ヶ月後にもう1枚を盗む計画をたてて
実行した場合、本来なら3つの窃盗罪が成立するが、これを連続犯として科刑上一罪(単純一罪ではない)として処理するもの。
連続犯は旧刑法では採用されていたけど、現行刑法では廃止されている。
ただ、厳密には連続犯の場合でも、時間的・場所的な密接の度合いとかによっては
包括一罪として処理されることもある。
112氏名黙秘:2006/03/11(土) 01:32:33 ID:???
議員定数不均衡についての素朴な疑問です。
1対5とか、倍率の算定に際して、投票率は計算に入れないのですか?

例えば、A区の選挙民が100人、B区の選挙民が50人として、
それぞれ定数を1とすれば、1対2になりますよね?
しかし、A区の投票率が50%、B区の投票率が100%の場合には、
結局1対1になりませんか?
113氏名黙秘:2006/03/11(土) 01:36:14 ID:???
>>112
でも、与えられている選挙権の価値としては変わらないでしょ。
あとは現実問題として、投票率高い地域は一票あたりの結果への影響が小さいから不当だ、
なんていう主張を認めるわけにはいかない。
変なことを考えすぎだと思うよ。
114氏名黙秘:2006/03/11(土) 01:57:52 ID:/Ga9N2wa
論証は自分で基本書使って作るのと、例えばシケタイの論証をひたすら自分で書いて流れをつかむのとどっちがいいですかね…。
初学者なんですが、シケタイの論証をしっかり固めておいたら(丸暗記ってことじゃなく流れとか言い回しです)、現行の基本的な問題やロー既修レベルにはある程度対応できますか?
115氏名黙秘:2006/03/11(土) 02:00:41 ID:???
つかいどこがわからなきゃ宝のもちぐされだけどな。
116氏名黙秘:2006/03/11(土) 02:01:19 ID:???
>>112
投票価値の平等を重視する立場から、
投票数に応じて議席を後から割り振る方法を提唱している政治学者がいる
だから君の疑問は的はずれではない。

ただ、投票率は後から分かるのだから、
先に定数を割り振る現行法ではその理屈は困難となる。
棄権価値も等しくなければならないとも考えればなおさら
117氏名黙秘:2006/03/11(土) 02:07:15 ID:/Ga9N2wa
使い所以前の基本知識としてシケタイで足りているのかなぁと思いまして…。
118氏名黙秘:2006/03/11(土) 02:10:16 ID:???
微妙じゃね?後ろの論証だけじゃさすがにたりない気もするが。ちゃんとみてないけど
119氏名黙秘:2006/03/11(土) 02:14:06 ID:???
>>117
少なくともシケタイレベルくらい押さえてないとどうしようもないよ
初学者ならしっかりシケタイくらいさっさとマスターして、それからどこが足りないか悩んだ方がいいと思うが。
120氏名黙秘:2006/03/11(土) 02:19:22 ID:???
論証は千葉を自分で改造した方がいいと思う。
121氏名黙秘:2006/03/11(土) 02:19:46 ID:/Ga9N2wa
論証だけ覚えてるわけではなく、シケタイ自体も何回か回してます。ロー志望なので、基本〜中級くらいの論点をしっかり論じれるようになりたいんですよ。そのためにシケタイの論証をしっかり固めるって方法は有効なのかなぁと…。
122氏名黙秘:2006/03/11(土) 02:23:15 ID:???
シケタイに論証化されてないものが論証でき、かつ刑法とかで相互に矛盾しないか判断できるならば
知識的にはシケタイでいいんじゃないの?ただ最上位付近はどうだかしらんよ。
123氏名黙秘:2006/03/11(土) 02:27:46 ID:???
論証って必要性と許容性のキーワードだけ覚えて肉付けすればいいんじゃないの?
124氏名黙秘:2006/03/11(土) 02:30:11 ID:???
解釈せずにキーワードだけふりまわすとおもいっきり試験委員にきらわれるよ。
125氏名黙秘:2006/03/11(土) 02:43:05 ID:???
解釈する上でキーワードを出すんだろ。
126氏名黙秘:2006/03/11(土) 02:48:58 ID:???
論証主義がダメだって言っても、論証程度のことは当然押さえてることが前提なわけで。
それすら出来てないのに独自の論述をするのは非常に危険だぞ。
127氏名黙秘:2006/03/11(土) 02:51:28 ID:???
流れ的にダメといってるやつはいない
128氏名黙秘:2006/03/11(土) 02:54:49 ID:???
流れよし。
キーワードよし。
反対利益よし。
結論よし。
25点。
129氏名黙秘:2006/03/11(土) 03:14:20 ID:???
分限処分と懲戒処分の違いを教えてください
130氏名黙秘:2006/03/11(土) 03:20:37 ID:???
>>96
ありがとうございます。そうすると、殺意を持ってナイフで切りかかって被害者が怪我をして
救急車で運ばれている途中に交通事故で死亡した場合、因果関係の錯誤が相当因果関係の範囲外
なので無罪になるのでしょうか?
やっぱり、殺人未遂にならないとおかしい感じがします。
131氏名黙秘:2006/03/11(土) 03:32:08 ID:???
>>130
「因果関係が予想外の経路をたどった場合
 未遂罪も成立しないことになる」
という君の質問と同じ趣旨の批判は学者がしていて
普通の基本書にはそれに対する応答も書いてあると思うんだが。
132氏名黙秘:2006/03/11(土) 03:45:45 ID:???
>>130
その場合はそもそも客観的構成要件要素としての因果関係(相当因果関係)が認められないだろ。
133氏名黙秘:2006/03/11(土) 03:48:31 ID:???
>>130
は未遂犯の理解が混乱していると思われ
134氏名黙秘:2006/03/11(土) 03:49:04 ID:???
>>132
質問を誤解している。
既遂の成否ではなく、問題は未遂の成否。
135氏名黙秘:2006/03/11(土) 03:56:30 ID:???
因果関係について錯誤がある場合には因果関係及び結果について帰責できないだけであって,
因果関係についての錯誤が実行行為についての責任まで阻却するわけではないだろ。
136氏名黙秘:2006/03/11(土) 03:59:57 ID:???
>>130の事例だと故意に対応する実行行為はあるから未遂罪が不成立と解する余地はない。
137氏名黙秘:2006/03/11(土) 04:05:51 ID:???
>>132
そしたら未遂犯になるはずでしょ。
でも、未遂犯の成立にも故意が必要だけど、因果関係の錯誤の場合には
故意はないのではないか、が>>130の質問意図と思われ。

>>133
>>135
>>136
あなた方も、上に述べた部分を誤解していると思われ。俺は>>131に同意する。
因果関係の錯誤否定説に立つ大谷刑法によると、「『意外な因果の流れをたどった場合』
は因果関係の錯誤として故意を阻却することになり、未遂犯も成立しないことになって不当である」と
されているように、論理的にはこの場合は未遂すら成立しない不可罰になってしまう。
これをどう解決するかは論者によって異なる。
138氏名黙秘:2006/03/11(土) 04:10:21 ID:???
前田刑法には、殺人未遂も殺人既遂も殺意に差があるわけではないので
因果関係の錯誤が重要なため故意が阻却される以上は過失犯が問題になる
にとどまるとある。
やはり、因果関係の認識が必要という旧通説の考え方に問題があるのだろう。
139氏名黙秘:2006/03/11(土) 04:15:17 ID:???
大谷のいう因果関係の錯誤肯定説だとおよそ未遂罪の成立する余地はないように思われるが。。。
未遂罪の典型例は結果不発生の場合だが,結果不発生ってことは予期した因果関係が全くなかった
ってことだから,これもまさに因果関係の錯誤ってことで故意が阻却されることになってしまう。

だから俺は大谷の言ってることがおかしいと思う。。。
140133:2006/03/11(土) 04:16:42 ID:???
あはぁなるほどよく分かった。
僕は因果関係の認識不要説に立つから、>>130君の事例では、未遂犯が成立すると考えるよ。
僕の説に対しては( a )という批判があるけど、( T )と考えればよいから
その批判は妥当ではないね。
141& ◆Vn27fk6OLQ :2006/03/11(土) 04:17:43 ID:???
因みに大谷っす
142氏名黙秘:2006/03/11(土) 04:19:01 ID:???
137だが、ちょっと補足。
>>136
「故意に対応する」っていうけど、>>130の場合には故意が認められないのではないかが問題になる。
つまり、故意の成立には因果関係の認識も含むと考える通説によると、実行行為があり、かつ結果が発生したと
しても、因果関係についての認識(故意)がない場合には故意犯は成立しないことになる。
したがって、既遂・未遂を問わず故意が阻却されると考えるのが論理的、ということになる。
ちなみに、また大谷刑法の引用だけど、この本では通説の考えに対して批判をし、
「毒殺をするために毒物を飲ませた直後に第三者から射殺された場合、殺人の故意を阻却するのは
不当であろう。毒殺の認識があれば未遂犯について故意を認めてよい」としている。
大谷刑法は因果関係の認識不要説を採っているのでこういう帰結になる。
143氏名黙秘:2006/03/11(土) 04:19:03 ID:???
>>138を見る前に>>139を書き込んでしまった。。。

ちなみに俺はこの辺が納得できないので因果関係の認識不要説に立ちます。
144氏名黙秘:2006/03/11(土) 04:20:39 ID:???
いいねぇいいねぇ
まるで3年前の司法板に戻ったようだ。
145氏名黙秘:2006/03/11(土) 04:21:40 ID:???
山口説に立ってる人いますか?
大谷装備で喧嘩したいんですけど
146氏名黙秘:2006/03/11(土) 04:22:13 ID:???
>>143
>>138を見てわかったと思うけど、大谷刑法の考え方も>>138と同じね。
既遂犯の場合の故意が認められないのに、未遂犯にとどまった場合は故意が認められるのはおかしい、という前提。
147氏名黙秘:2006/03/11(土) 04:45:37 ID:???
>>138は客観的に因果関係が認められることが前提になっていると思われるが,
客観的に因果関係が認められるのに因果関係の錯誤として故意が阻却されることって
相当因果関係説を前提とすると皆無な気がするんだが。。。
148氏名黙秘:2006/03/11(土) 04:47:12 ID:???
未遂犯の話ですよ。
149氏名黙秘:2006/03/11(土) 04:50:52 ID:???
>>148
>>138は過失犯が問題となるあるので結果と因果関係が認められる場合の話では?
150氏名黙秘:2006/03/11(土) 04:52:52 ID:???
ん?どの事例についてのはなしなのかよくわからぬ
151氏名黙秘:2006/03/11(土) 04:54:24 ID:???
すんません、落ちます・・・
152氏名黙秘:2006/03/11(土) 05:03:30 ID:dxyWEuE2
刑法の自由保障機能と、憲法の付随的違憲審査制について。



受験上はあまり役に立たないとは思うのですが、この二つが矛盾するのではないかと悩んでいます。

まず、刑法の自由保障機能とは、あらかじめ罰せられる行為を明確にして、行動の自由を保障する。というものですよね?

そして、付随的違憲審査制とは、実際に起きた事件を解決するのに必要な限度で違憲審査権を行使する。というものですよね?

(まずここまでの理解が間違っていたらすみません。)


そこで、もし姦通罪みたいな『違憲っぽい』刑罰法規が制定された場合、抽象的に合憲性を審査することが許されないので、
実際に誰かが事件を起こさなければ審査の対象にはなりませんよね?

とすれば、誰かが処罰されるリスクを覚悟で事件を起こさなければ、当該法規の合憲性を争うことは出来ず、
国民はそのような罰せられるか罰せられないか分からない法規の下で、自由な行動が出来なくなってしまうのではないでしょうか?

あらかじめ違憲か合憲かを審査することが許されない付随的違憲審査制と、
あらかじめ罰せられる行為を明確にすることを要求する自由保障機能は矛盾しないのでしょうか?


153氏名黙秘:2006/03/11(土) 05:03:50 ID:???
>>139ですが,俺は,大谷の批判は自説と反対説をちゃんぽんした結果生じた不都合性を
反対説に対して批判してるだけな気がするわけですよ。
だから因果関係の錯誤肯定説に対する大谷の批判は的外れな気がします。。。
てか,因果関係の錯誤肯定説で因果関係の錯誤だけを理由として未遂罪の成立を否定する見解はないと思うんですよね。
この辺について詳しい方がいたら是非教えてください。

では俺も落ちます。。。
154氏名黙秘:2006/03/11(土) 05:13:51 ID:???
>>152
刑罰法規がなければ刑を科されないという点ではなんら矛盾しない。
そもそも自由保障機能には刑罰法規に該当する行為は必ず罰せられるという意味はない。
155氏名黙秘:2006/03/11(土) 05:21:33 ID:dxyWEuE2
>>154
ありがとうございます。
では、違憲か合憲か微妙な刑罰法規に関しては、憲法保障上どのようなフォローがなされているのでしょうか?
付随的違憲審査制の下では、誰かが処罰のリスクを覚悟して事件を起こさなければならないように思えるのですが・・・
156氏名黙秘:2006/03/11(土) 05:27:42 ID:fhCPUwUm
法律の勉強始めたばっかりのため、
あまりにも初歩的な質問で申し訳ないですが…
強迫による意思表示の取消は、
善意の第三者に対抗する事ができますよね?
しかし、その第三者が即時取得の用件を満たしている場合、
結果的に第三者には対抗できなくなるのでしょうか?
つまり、動産取引においては、強迫行為があった場合、
表意者は(平穏公然に占有を始めた)善意の第三者には
対抗できないという事ですか?
「強迫の取消は善意の第三者に対抗できる」とう論点と、
「即時取得は強迫行為により占有を得た者から、
さらに取得した転得者に適用がある。」
という論点が矛盾してるような気がして、
訳がわからなくなってきました。
質問が要領を得てないですが、
よろしければどなたかお答えお願いします。
157氏名黙秘:2006/03/11(土) 05:38:50 ID:???
手元の教科書の記述ですが、
即時取得の要件の一つ「無権利者から占有を取得したこと」について
「無権利者」に取り消し得べき売買の買主が例として挙げられていますので、
仮に取り消せたとしても取り消しの結果無権利者となった人から即時取得したことになる
ということになります。
矛盾のように見えますが、効果が上書きされるような感じです。

本人→(強迫で取り消しうる)→強迫者→(即時取得)→善意の転得者

という場合、取り消しを主張しても、即時取得を主張されて結局は負けることになります。
158age:2006/03/11(土) 05:45:49 ID:dxyWEuE2
>>156
便宜上強迫された者をA、強迫した者をB、転得者をCとします。

即時取得の趣旨は『権利(所有権)の瑕疵を治癒する』というものです。

まず、強迫と即時取得が問題となる事例としては、大きく分けて2つのケースがあります。

ケース1
@A→B(強迫による意思表示)
AB→C(動産取引)
BAがBに対して取消の意思表示

この場合、B→Cの取引が行われた際、権利に瑕疵は無かったわけで、Cが無権利者となったのは、
A→B間の取引行為の瑕疵によるものです。即時取得はその趣旨から、取引行為の瑕疵までは治癒できません。
よってこの場合、強迫取消によってAが勝ちます。

ケース2
@A→B(強迫による意思表示)
AAがBに対して取消の意思表示(占有は戻さず)
BB→C(動産取引)

この場合、B→C間の取引行為が行われた時点で、Bは確定的に無権利者となっていたので、Cが所有権を取得できないのは
権利の瑕疵によるもの、となります。よって権利の瑕疵は即時取得によって治癒されるので、Cが勝ちます。
取消したAはさっさと占有を戻さなかったのが悪いと評価されます。
159氏名黙秘:2006/03/11(土) 05:47:09 ID:???
>>158
ケース1も即時取得できるよ
160氏名黙秘:2006/03/11(土) 05:52:06 ID:???
>>159
それでは表意者保護を図った趣旨が没却されてしまいませんか?
それに公信の原則は所持に対する信頼を保護したに過ぎないのであって、
取引行為に関する信頼まで保護したものではないはずです。
161氏名黙秘:2006/03/11(土) 06:43:16 ID:???
善意なのに取得できない事があったら即時取得の意味がないだろ
動産取引だぞ?もう少しバランスを考えろ
162氏名黙秘:2006/03/11(土) 06:43:29 ID:fhCPUwUm
素早いご回答ありがとうございます。
強迫を理由とした取消後の第三者に
即時取得が適用されるというのは、理解できるのですが、
手持ちのテキストに取消前の第三者にも即時取得が適用されるとあり、 正に>>160さんがおっしゃるような点から疑問に思ったんですが…
テキストには「取消後には即時取得が適用されることとの均衡上、
取消前も、取消の遡及的無効の結果、
結局第三者は無権利者と取引した者として、
即時取得の用件を充たせば所有権を取得する。」
とあるので、やはり取消前後に関わらず、
善意の第三者には即時取得が適用されるという事ですかね?

取消前の第三者に対抗できるとは言っても、動産の場合は、
表意者が取消した瞬間に、遡及的に無効になる結果、
取消の相手方と善意の第三者との取引は
他人物売買と同様の構図になるというような理解で良いんでしょうか?
163氏名黙秘:2006/03/11(土) 06:48:18 ID:???
あのさ、動産取引をするときのことを考えてくれよ。
占有者が無権利者だろうが取り消しうる取引の転得者か
一々しらべてられるか?動産だぞ?
以前の持ち主に強迫された奴がいたら取り返されるというのでは
動産取引できないだろうが。
盗品の場合の例外が明文であるんだから
強迫の場合は即時取得の勝ち。テキストが正しい。
158=160は嘘吐き。
164氏名黙秘:2006/03/11(土) 07:07:01 ID:fhCPUwUm
>占有者が無権利者だろうが取り消しうる取引の転得者か
>一々しらべてられるか?動産だぞ?

そう言われればそうですよね、すいません。
基本的な知識がないので、いちいち疑問に思って立ち止まってしまい、
なかなか勉強が進みません。
また、困った時はここに来させて頂きますので、よろしくお願いします。
レス下さった方、ありがとうございました。
165163:2006/03/11(土) 07:13:23 ID:???
いや、君に言ったんじゃないんだ。言葉が荒くなってすまん
158がもっともらしく嘘を教えたので腹が立ってしまった。

動産の場合、取引が頻繁に行われること、公示制度が無いこと、不動産に比べて安価な場合が多いこと
などの理由により、動的安全の方が優先されている。
朝まで勉強熱心だな。お互い頑張ろう
166氏名黙秘:2006/03/11(土) 07:17:15 ID:???
>165
158はこのケースに関する高裁裁判例。少数説ではあるが嘘ではない。
167158:2006/03/11(土) 07:28:41 ID:???
>163

>占有者が無権利者だろうが取り消しうる取引の転得者か
>一々しらべてられるか?動産だぞ?

無権利者はともかく、取り消しうる取引の転得者かどうかなんかってのは、
不動産取引でも調べない、というか調べられないはず(当然登記簿には載らない)。
強迫取消では不動産登記を備えていても、転得者は負けることから考えると
別にバランスを失する訳ではないのでは。
168158:2006/03/11(土) 07:40:53 ID:???
>162
その説からだと、取引に入ったのが取消前か取消後かによって、転得者の地位に差がありすぎ
妥当でないから、192条を類推適用するという論理構成が一般的だと思います。(論文の森参考にしました。)

少数説を多数説っぽく言って申し訳なかったです。自説が多数説だと思ってたもので・・・
でも、この説をとっても、論理的に矛盾してなければなんら問題ないかと。
169氏名黙秘:2006/03/11(土) 07:56:14 ID:???
少数説をとる場合でも多数説を知らないのはまずい
少数説だと知らないのはもっとまずい
それを通説のように言うのは信義に反する
170氏名黙秘:2006/03/11(土) 07:56:57 ID:???
不動産取引は少なくとも前主が誰かは分かる。(登記がない前主は対抗できない)
動産はそれすら不可能
171氏名黙秘:2006/03/11(土) 07:58:46 ID:???
>>131-150
ありがとうございました。
172158:2006/03/11(土) 08:02:51 ID:???
>169
でも裁判所の取ってる見解を知らないのもまずいでしょう?

>170
前主が誰か分かったところで、取引行為に瑕疵があることなんて分からないでしょう?
ですから、不動産取引でも動産取引でも、取引行為の瑕疵のリスクは同じはずです。
173氏名黙秘:2006/03/11(土) 08:09:49 ID:???
なんで耳栓禁止になったんですか
174氏名黙秘:2006/03/11(土) 09:00:00 ID:fhCPUwUm
>>164です。
書き込みした後、ちょっと寝てる間にまたレスがたくさん。
ほんとありがとうございました。
非常に参考になりました。
プリントアウトして、勉強します。
175氏名黙秘:2006/03/11(土) 09:12:00 ID:???
ごめんなさい。合格者や上級者の先輩方に質問です。(*^。^*)


コソは連結会社に適用されるんてすか?
176氏名黙秘:2006/03/11(土) 09:18:58 ID:???
>>172
顔が真っ赤だぞ
前主が誰か分かっても役に立たないという点は同意だが
瑕疵のリスクが同じというのは言い過ぎだ
177氏名黙秘:2006/03/11(土) 09:50:54 ID:6JSz3/Wd
民法396条について、お教えください。
抵当権は、抵当権者や抵当権設定者に対しては、その被担保債権と同時でないと消滅時効にかからないが、
第三取得者や後順位抵当権者に対しては、独立して時効になり得ると聞きました。

第三取得者に対してのケースは、抵当権設定者から買い取って二十年間、自主占有し続ければ、抵当権を行使されることはないという意味なんでしょうけど・・・、
後順位抵当権者のケースって、具体例が思い浮かばないんです。

実際、どんな実例が考えられるのでしょうか?
178氏名黙秘:2006/03/11(土) 10:32:25 ID:???
>>内田3の最新版持ってる人

P408の2行目の漢字の最初の読み方教えてくれ
179氏名黙秘:2006/03/11(土) 10:48:02 ID:???
耳栓は試験官が止めて下さいと言っても止めない奴が耳栓で聞こえなかったと主張したからじゃないかな

後順位抵当権はそのままではないか?
ある建物に1、2番の抵当権が設定され1番の設定から20年経てば2番抵当権者は1番抵当権の消滅を主張できる
1番抵当権者は無担保債権者になり2番抵当権者は優先する 167条2項で消滅
違ったら誰か訂正して下さい
忘れてもうたw
180氏名黙秘:2006/03/11(土) 11:14:00 ID:???
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2006031000107&genre=D1&area=S00
ある建物に1、2番の抵当権が設定され1番の設定から20年経てば2番抵当権者は1番抵当権の消滅を主張できる

被告5人は1996−2000年、志賀バイパス建設などに伴う用地買収で、買収予定地に架空の建物があるように装う
などして過大評価し、国や県に土地補償金名目で計約1億8000万円を余分に払わせたとして、02年に在宅起訴された。
公判では、被告5人は「滋賀国道工事事務所長らの指示に従った職務行為で、誰も欺いていない」と一貫して無罪を主張していた。

長井裁判長は「所長らは交渉経過の記録を閲覧し、報告も受けていた。何らかの虚偽が含まれていることを知っていたと認められる」と指摘し、
所長らの「虚偽とは知らなかった」との証言を、「不自然で、信用できない」と退けた。その上で「所長らとの共謀による詐欺の事実を認める
余地はあるが、検察側が主張する(被告5人による)詐欺の事実は、共犯者の範囲や実行行為などが異なり、審判の対象として同一性を欠く」
と判断した。

この場合、検察が上訴したが上訴審でも無罪で判決が確定した場合(確定は2008年とします)、裁判官の主張するような
所長を含めた詐欺罪については公訴時効になってもはや起訴できないという理解で良いのでしょうか?

また、裁判長のいうような形で所長を含めた詐欺罪で今から起訴する場合、一部は公訴時効で起訴できないという理解でよろしいでしょうか?
この場合、訴因変更は出来ない(公訴事実の同一性がない)として、今の訴訟はどうなるのでしょうか?
181180:2006/03/11(土) 11:16:00 ID:???
>ある建物に1、2番の抵当権が設定され1番の設定から20年経てば2番抵当権者は1番抵当権の消滅を主張できる

これは無関係です、すみません。

中上級者の皆さま、お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。
182氏名黙秘:2006/03/11(土) 12:07:56 ID:???
収斂 しゅうれん
183氏名黙秘:2006/03/11(土) 12:47:23 ID:???
亀レスだが>>153
大谷説は結論不当って言ってるだけじゃないの?
法律学では別に問題ない理由付けだと思うよ。
184氏名黙秘:2006/03/11(土) 12:51:00 ID:???
借地借家法27条は解約申し入れから6ヶ月で賃貸借契約は終了すると定めていますが、
これって期限があっても期限前に終了してしまうのですか?
185氏名黙秘:2006/03/11(土) 13:03:11 ID:???
んなわけなかろーもん
186氏名黙秘:2006/03/11(土) 13:05:06 ID:???
>>184
「解約」を申し入れるんでしょ?
187氏名黙秘:2006/03/11(土) 13:11:28 ID:???
つ同法28条
188氏名黙秘:2006/03/11(土) 14:04:52 ID:???
わかりました
期限がない場合限定ということですね
189氏名黙秘:2006/03/11(土) 14:23:21 ID:Mr36HyAx
刑法の条件関係で分からないことがあるのでお願いします。

第一行為で、誤って人に発砲し、あと10分で死ぬほどの重症を負わせ、
どうせ死ぬなら楽にしてやろうと思い、第二行為で、故意に発砲し、即死させた、と言う事例において
第二行為と死の間に条件関係がある、というのは具体的な死の結果について
条件関係を肯定するというのは理解できます。

第一行為と死の結果について、条件関係はあるのでしょうか?

即死という結果について、あれなければこれなし、といえない気がするのですが
どのように考えればよいのでしょうか?
190氏名黙秘:2006/03/11(土) 14:26:02 ID:???
そいつを撃たなければ重傷を負わず、みかねて撃つこともなく死ぬこともなかったから、あれなくばこれなし。
191氏名黙秘:2006/03/11(土) 14:28:45 ID:???
相当因果関係説折衷説の判断基底;行為者認識事情&一般人認識可能事情
192氏名黙秘:2006/03/11(土) 14:49:54 ID:Mr36HyAx
>>190
第一行為がなければ、第二行為もなかった、と考えるのですね。

判例は、第二行為が故意行為・過失行為で分けて考えているようなのですが
それは判例が条件説に経ったものではなく、条件説の修正の視点からの
結論と考えるべきなのでしょうか?

>>191
因果関係ではなくて、条件関係についてです。
193191:2006/03/11(土) 14:52:59 ID:???
ああそっか 紺ディティ押しね桑飲んだと条件関係は無いね。
194氏名黙秘:2006/03/11(土) 14:54:56 ID:PSt88/U7
不動産の時効取得後(登記ナシ)に、
@第三者がその土地につき所有権の登記を取得した。
A第三者がその土地につき抵当権の登記を取得した。
この場合に@では第三者が登記を取得した時点から再度の時効取得を対抗できるが
Aでは対抗できないとされますが、これは所有権同士は両立しえないが所有権と
抵当権は両立しえるからという理解でよいでしょうか?
195氏名黙秘:2006/03/11(土) 14:57:34 ID:???
判例が条件説かは怪しいからね
仮に条件説でも、遡及禁止効により既遂責任は故意行為でとまるし
196氏名黙秘:2006/03/11(土) 14:57:50 ID:???
よい
197194:2006/03/11(土) 15:03:14 ID:???
>>196
自分に対してのレスですよね?解答ありがとうございました!
198氏名黙秘:2006/03/11(土) 16:33:04 ID:qlDxiZBV
個人の携帯の電話番号を、ある人が不特定多数にさらした場合どのような罪が発生しますか?
199氏名黙秘:2006/03/11(土) 16:42:35 ID:???
>>198マルチ乙
200氏名黙秘:2006/03/11(土) 17:14:40 ID:???
電話番号をさらしても基本的に罪になんてならない。
他人の情報を公開することを一般的に罰する法律はないからね。
仮に、ここで俺が知り合いの氏名、住所、電話番号、家族構成、経歴等を
書き込んだとしてもまず罪には問われない。ただ、民事責任(損害賠償)はもちろん問われうる。
ただ、そんなことしたら人格破綻者だし、しかえしもされるから実行にはうつさない。
201氏名黙秘:2006/03/11(土) 17:27:53 ID:???
他人の電話番号を晒すとイタ電する奴がいる高度の蓋然性が認められるから
掲示板に他人の電話番号を晒す行為はイタ電の間接正犯だと構成できないかな。

あとなんで民事責任は問われうるって200が言ってるのかがよく分かんないんだけど
202氏名黙秘:2006/03/11(土) 17:33:11 ID:???
イタ電の間接正犯ワロス
203氏名黙秘:2006/03/11(土) 17:35:22 ID:???
晒された電話番号に脊髄反射でイタ電をかけるような奴は道具と同じだから
間接正犯類似説が妥当だと思う
204氏名黙秘:2006/03/11(土) 18:05:00 ID:???
>>201
個人情報を暴露して、プライバシー権の侵害として慰謝料などが認められるのは下級審とかでけっこうある。
205氏名黙秘:2006/03/11(土) 19:03:03 ID:???
電話番号ってプライバシー情報なんですか?
なんて判例?
206氏名黙秘:2006/03/11(土) 19:08:41 ID:???
電話番号も公開の仕方によってはプライバシー侵害になり得るってことかな?
相対的プライバシー侵害?
相対的わいせつ概念みたいだなw
207氏名黙秘:2006/03/11(土) 19:14:05 ID:???
>>205
電話番号はプライバシーに決まってるだろ
俺が通ってるローでも名簿作る話が出たとき、プライバシー侵害を理由に反対する人がいたから
中止になった
208氏名黙秘:2006/03/11(土) 20:18:39 ID:???
電話番号がプライバシーに含まれないって考える理由でもある?
不特定多数への公開が予定されていない個人情報は基本的に全部プライバシーでしょ。
ただ、保障の程度が異なるだけで。
電話番号なんて氏名・住所と並んで代表的な個人情報だと思うんだが。
まあ、氏名・住所にくらべて変更しやすいという点はあるが、
変更できるからプライバシーじゃないっていうのもおかしい。
209氏名黙秘:2006/03/11(土) 21:07:54 ID:???
つまりだ、206がいきなりここに携帯番号をさらされて我慢できるかということだ。
210氏名黙秘:2006/03/11(土) 21:10:09 ID:???
>>209
わかりやすいたとえだな
あと、ローの嫌なやつからいきなり携帯に電話かかってきても我慢できるか、も想像してみれば
プライバシーとして保護される必要性がよくわかる
211177:2006/03/11(土) 21:25:48 ID:M23oO4nQ
>ある建物に1、2番の抵当権が設定され1番の設定から20年経てば2番抵当権者は1番抵当権の消滅を主張できる
>1番抵当権者は無担保債権者になり2番抵当権者は優先する 167条2項で消滅

レスありがとうございます。
うーん、こういうケースですか。
ちょっと常識はずれのような話のような気もしますが、条文どおり読むとこういう結論になるんでしょうね。
212氏名黙秘:2006/03/11(土) 21:33:31 ID:???
イタ電が問題なのであって電話番号自体は公開情報じゃないの?
213氏名黙秘:2006/03/11(土) 21:38:23 ID:???
>>212
つまり、電話番号は公開されても問題なく、悪用が問題ってこと?
その考えでいくと、たとえば住所も公開されても問題なく、悪用される場合に問題になるにすぎないと。
同じ理由で、たとえば住所・氏名・年齢・性別・電話番号・学歴・現在の職業・勤め先等が
あちこちで暴露されまくっても、それが悪用されない限り問題ないといえる?
もし電話番号は公開してもOKで他はダメというなら、その理由を示して欲しい。

電話番号は他者に教えることで利用されるものだけど、知らせたい人にだけ知らせる利益もあるわけで、
不特定多数に勝手に知らされるのはプライバシー権の保障からは問題かと。
214氏名黙秘:2006/03/11(土) 21:38:34 ID:???
212が知り合いの番号ここにさらして裁判させれば結論出るよ。
215氏名黙秘:2006/03/11(土) 21:42:23 ID:???
>>213
電話番号をただ公表することがプライバシー侵害なら
電話帳を広く頒布しているNTTは損害賠償請求を受けまくりになるわな

特定の電話番号をネットに公表するところに問題点があるのでないか?
公表のやり方に問題があるというほうが現実的論理展開じゃないか?
216氏名黙秘:2006/03/11(土) 21:45:47 ID:???
>>215
電話帳への記載は本人の同意に基づいているわけで・・・・
あれってそれを望まなければ番号も氏名も記載されませんよ。
勝手にのせまくったらあなたのいうとおりNTTはプライバシー侵害の常習犯ですね。
217氏名黙秘:2006/03/11(土) 21:46:10 ID:???
そりゃそうだ。
NTTがだめだったらゼンリン住宅地図はもっとダメじゃないか。
218氏名黙秘:2006/03/11(土) 21:55:15 ID:???
しかも今だったら、承諾得ずに無断で電話帳なんて頒布したら
個人情報保護法に抵触するしな。
219氏名黙秘:2006/03/11(土) 22:02:47 ID:???
仮にローで誰かがいろんな人から電話番号を聞いて回って、無断で連絡簿を作成したら
不法行為になりますか?

つまり、名簿に載せるとはいわずに携帯の番号を聞き、そのうちふと思い立って連絡簿を作成して
クラス全員にメールで配布したような場合です。

実は学部のときの学科のメンバーではそういうことをしている人がいるので卒業後の今でも連絡を取りやすいし、誰も
プライバシー侵害とはいいません。でもローでやったら大問題になりそうな気がするのですが
(だからもちろん私はしませんけど)
220氏名黙秘:2006/03/11(土) 22:05:30 ID:???
>>219
スレの流れを少し読んでから来てくれ。
221氏名黙秘:2006/03/11(土) 22:08:45 ID:???
>>220
疑問に思ったのは、電話帳のような一般公開がアウトなのはわかりましたが、
会社や学校、サークルなどの内部でもプライバシー侵害になるかと言うことです
222氏名黙秘:2006/03/11(土) 22:09:20 ID:???
承諾得れば済む話だろ
223氏名黙秘:2006/03/11(土) 22:13:32 ID:???
>>221
一般公開だろうが、サークル内部だろうが変わらないでしょ。
ただ、サークルなどでは電話番号をお互いに知らせることが一般的と考えられ、
大体は黙示の同意があると考えられる。
でも、本人は望んでなかったのに勝手に電話帳作られて、そのせいでイタ電頻発したりしたら
その電話帳作成者に責任があり、不法行為になりうる。
イタ電とかの実害がなくとも不法行為になる余地もあるけど、実際に訴訟起こすひとはほとんどいないでしょ。
224氏名黙秘:2006/03/11(土) 22:20:27 ID:???
サークルだと黙示の同意で大丈夫そうだけど、学科みたいに抜けられないところは
問題ありそうですね。ましてやローなんて社会通念上プライバシーの開示につき黙示の同意があるとは
到底いえないからサークル感覚で気楽に個人情報流していると痛い目にあいそうですね
225氏名黙秘:2006/03/11(土) 22:23:08 ID:???
ってかローって仲間意識希薄な団体だから、そんなことしようと思う奴いないでしょ。
226氏名黙秘:2006/03/11(土) 22:24:29 ID:???
しかし電話番号がプライバシーって人権の希薄化もいいとこだよな
227氏名黙秘:2006/03/11(土) 22:31:34 ID:???
ムカツク奴のメアド出会い系に登録したら何罪?
228氏名黙秘:2006/03/11(土) 22:56:04 ID:???
>>227
他人名義で登録してるわけだから
私電磁的記録不正作出罪じゃないか?
229氏名黙秘:2006/03/11(土) 23:00:10 ID:???
ローで飲みの時教えたら、それからいきなり迷惑メールが・・
230氏名黙秘:2006/03/12(日) 07:35:54 ID:pkKB9uM1
AB間で、Aを注文者、Bを請負人として、建物完成を目的とする請負契約が締結された場合、
Bが建物を完成させ、Aに引き渡そうとしたら、Aが正当な理由なく受領を拒絶し、その数日
後、Bの過失により建物が焼失し、予定期間内に完成不能になってしまっても、Bは債務不履
行責任は負うものの、Aの代金債務は存続する。

この記述は〇か×かという問題で、解答は×になっていたんですが、どうしてでしょうか?
Aが解除しないかぎり、Aの代金債務は存続すると思うのですが、誰か教えてください。お願いします。
 
231氏名黙秘:2006/03/12(日) 11:37:25 ID:???
刑法の中止犯の要件について質問します。
中止行為と結果不発生の間に因果関係を要するかという論点があります。
この論点は中止行為に作為を要する実行未遂の場合にのみ問題となるのでしょうか?
それとも実行未遂の場合のみならず、中止行為は不作為で足りる(=中止行為に作為をなしてもかまわない)着手未遂の場合にも問題となりうるのでしょうか?
232氏名黙秘:2006/03/12(日) 11:38:00 ID:???
>>229
メ〜リスに登録しただけで来ることあるぜ。
233氏名黙秘:2006/03/12(日) 13:17:08 ID:nGXT2a9i
行政法の質問です
ある自治体が、ある事業をした。事業費の一部は国からの補助金だった。
その事業は自治体首長の違法行為により全くの無駄になってしまった。
国の補助金は、その事業がなかったならば交付されなかった。

住民訴訟を起して、自治体首長に費用返還請求をする場合、
国の補助金を含めた額の返還を請求できますか。
それとも補助金を抜いた自治体自前の額でしょうか。
234氏名黙秘:2006/03/12(日) 13:24:22 ID:???
>>230
過去問?なにそれ。
報酬請求権は消滅しないと思うけど誰かわかんないかな。
235氏名黙秘:2006/03/12(日) 13:28:13 ID:???
>>231
母親が赤ちゃんにミルクをやらずに放置した→考え直してミルクをやった→赤ちゃんは別の人が病院に運び治療を受けたために助かった。
こういう事例でも中止犯にはなりうるんじゃないの?
236氏名黙秘:2006/03/12(日) 13:30:25 ID:???
実行未遂と着手未遂の区別ってそんなに厳格じゃないし
237氏名黙秘:2006/03/12(日) 16:26:31 ID:???
「ブルマ」って何ですか?
238氏名黙秘:2006/03/12(日) 16:29:33 ID:???
>>237
お前どれか質問に答えてみろやw
239氏名黙秘:2006/03/12(日) 16:56:27 ID:???
判例法理って何ですか?
よろしくお願いします。
240氏名黙秘:2006/03/12(日) 17:20:59 ID:???
判例の採用する法理論。
241氏名黙秘:2006/03/12(日) 18:25:30 ID:???
>>230
代金債務存続の点はあってる。
問題なのはBが債務不履行責任を負うという記述。そこが間違い。
242氏名黙秘:2006/03/12(日) 19:14:48 ID:pkKB9uM1
>>234
択一模試の問題です。解説を読んでもよくわからなかったので。

>>241
回答ありがとうございます。
Bは債務不履行責任を負わないのですか?
Aに受領遅滞が成立するものの、Bは軽過失ではないため、債務不履行責任を
負うと思ってたんですが。
詳しくお願いします。
243氏名黙秘:2006/03/12(日) 20:02:41 ID:???
>>239
悠々社の項目
244氏名黙秘:2006/03/12(日) 20:51:26 ID:???
>>241 建物が丸々消失してしまっていてはBの重過失が認められる可能性は高く
Bの重過失により、予定期間内に建物の再完成不能であるのならば
やはり債務不履行責任は負わされるのでは?

Bの報酬請求権が消滅することの反射的意味でAの代金債務も消滅すると
俺は解釈したけど。
245氏名黙秘:2006/03/12(日) 21:13:04 ID:pkKB9uM1
>>244
Bが債務不履行責任を責任を負うだけでは、Aの債権は損害賠償債権に
性質を変えて存続するため、Aの代金債務も存続すると思うんです。

Aの代金債務は、Aが解除権を行使しない限り存続するのではないでしょう
か?
246氏名黙秘:2006/03/12(日) 21:26:18 ID:???
肛門って臭いですか
247241:2006/03/12(日) 21:30:43 ID:???
>>242
前提として過失の段階としては

悪意>重過失>過失>軽過失>無過失

       ではなく

悪意>有過失(重過失>軽過失)>無過失

                         です。


そして受領遅滞に陥ってるときに「債務者側に過失」と言うのであれば「重過失ではない」と読むのが素直だと俺は思ってる。
248氏名黙秘:2006/03/12(日) 21:30:55 ID:???
過失って書いてあるのを、なぜ重過失と読み替えるんだ?
過失はただの過失だろ。
受領遅滞は故意・重過失に軽減されるから、ただの過失では債務不履行にはならない。
249241:2006/03/12(日) 21:38:38 ID:???
>>248
重過失と読み替えるんじゃないですよ。
受領遅滞の場合だと故意又は重過失を問題にして欲しい場合なら問題文に「故意に」とか「重過失により」と
書いてあるはずなので、ただ「過失」とだけ書いてあるときは「重過失ではない」と読む、という意味です。
言いたい事の方向性は同じだと思いますが。
250氏名黙秘:2006/03/12(日) 21:55:50 ID:???
代金債務も素直に請負の報酬代金と読むのが素直だろう。
解除のカの字も書いてないのに、損害賠償債務と読む人もいるが。

どのみち重過失でも軽過失でも(軽過失の場合は536条1項を適用
請負は特定物に関する物権の設定・移転を目的とする契約ではないから)
報酬請求権は消える。

素直に請負代金と読めば重過失でも軽過失でもAの代金債務は消える。
251氏名黙秘:2006/03/12(日) 22:17:26 ID:???
>>245
基本的にはそのはずなんだけど、請負人の報酬請求権についてはそのように解されていない。
つまり、請負人に帰責事由があって仕事の完成が不能になった場合には、
請負人は債務不履行責任を負うのと同時に、当然に報酬請求権も消滅すると解されている(内田民法参照)。
根拠はいろいろ考えられるけど、確信が持てないので省略します。申し訳ない。
252氏名黙秘:2006/03/13(月) 00:34:36 ID:???
質問させてください。
共同相続人が、勝手に相続不動産を自己の名義にして第三者に売り払う
「相続と登記」という論点を勉強中ですが、
相続人ABがいて、Bが勝手に相続不動産を自己の単独名義にしてCに売った場合、
AC間はわかるのですが、AB間、BC間はどのような法律関係が生じるのでしょうか?
253氏名黙秘:2006/03/13(月) 00:36:26 ID:???
> AB間
家族不和→遺産分割

> BC間
愛人関係→90条
254251:2006/03/13(月) 00:52:45 ID:???
>>253
すみません、そのような事実関係が認められないもので…
AB間は登記回復請求権、BC間は代金について不当利得返還請求権くらいでしょうか?
255氏名黙秘:2006/03/13(月) 00:58:17 ID:???
最近初学者多いな。初学者スレでもここまで基礎的な論点の質問は少なかった希ガス。
256氏名黙秘:2006/03/13(月) 01:00:08 ID:???
>>255
ごめんなさい…
出なおしたほうがよろしいでしょうか?
257氏名黙秘:2006/03/13(月) 01:02:24 ID:???
>255 確かにそうだな。 何でかな? ロー制度と関係してるのかな?
258氏名黙秘:2006/03/13(月) 01:03:05 ID:???
>>256
そんな気を遣う必要はないよ。
中上級者だって、説明の仕方とか参考になってるはずだし。
259氏名黙秘:2006/03/13(月) 01:05:29 ID:???
いいじゃん。スレタイどおりなんだしなんも問題ない
260氏名黙秘:2006/03/13(月) 01:06:49 ID:???
254でいんじゃない?履行不能による契約解除後に返還請求かな?
対抗要件と効力要件について混乱したら、ファーストステップ民法を読んでみてね。
261256:2006/03/13(月) 01:09:57 ID:???
みなさん色々ありがとうございます。
なんかこの短い時間に色々反省できました。
頑張ります。では
262氏名黙秘:2006/03/13(月) 01:10:48 ID:???
> AB間は登記回復請求権

正確にはどうなるの?
「真正な登記名義の回復」?
263氏名黙秘:2006/03/13(月) 01:14:41 ID:???
真正な権利者はそれに適った登記をする権利があるから、
登記回復請求権で十分正確だよ。
264氏名黙秘:2006/03/13(月) 01:15:29 ID:???
目的の話をしているんだが
265氏名黙秘:2006/03/13(月) 01:21:33 ID:???
目的?なんじゃ?訴訟物?権利の対象?
266氏名黙秘:2006/03/13(月) 01:22:16 ID:???
登記簿見たこと無い奴は旧試受験生?
267氏名黙秘:2006/03/13(月) 01:31:55 ID:???
質問があります。

他人が不法に占有する自己の所有物を、恐喝という手段を用いて取り戻した場合、奪取罪の保護法益を『平穏な占有』と考えた時、恐喝罪は成立しますか?また 『本権説』、『占有説』ではどうなりますか?
268氏名黙秘:2006/03/13(月) 01:33:30 ID:NDEGwmXA
しらねぇ
269氏名黙秘:2006/03/13(月) 01:35:47 ID:???
>>266教科書の見たけどいちいち覚えてらんね―よ
270氏名黙秘:2006/03/13(月) 01:46:50 ID:???
>>267
本権説の場合、本権侵害が無いことになる。
そこで恐喝という手段も正当化され無罪という説と、手段は正当化されないとして脅迫罪とする説がある。

占有説からは占有を侵害しているので構成要件該当性は認められ、取り戻しという事情は違法性阻却の問題となる。

平穏占有説の場合は、奪われた物をすぐ取り戻す場合を
「奪われてすぐの占有は平穏な占有ではないので構成要件に該当しない」とするのが目的で
それ以外は占有説と同様。
271氏名黙秘:2006/03/13(月) 02:04:40 ID:???
>270
ありがとうございます。非常にわかりやすい説明でした。
272氏名黙秘:2006/03/13(月) 02:05:01 ID:???
旧試受験生だが登記簿や起訴状・逮捕状程度はみたことあるぞ。
273氏名黙秘:2006/03/13(月) 02:08:02 ID:???
不動産詐欺を試みて逮捕・起訴された?
274氏名黙秘:2006/03/13(月) 02:22:56 ID:???
>>262-263
AB間は不法行為に基づく損害賠償請求だろ。
>>252を見る限り一度もA名義になったことはないから登記回復請求権
というのはおかしいだろう。
また、「真正な登記名義の回復」は詐欺や強迫取消のように一度自己名義
になったことがある場合のみ可能。一度もA名義になったことはないから
やはりそれも無理。

275氏名黙秘:2006/03/13(月) 02:25:38 ID:???
相続と登記論点では登記の移転が前提になってると思う。
276氏名黙秘:2006/03/13(月) 02:26:44 ID:???
あと、登記回復と損賠請求は同時になしえますので、念のため…
277氏名黙秘:2006/03/13(月) 02:53:34 ID:???
>>257
おいおい。
共同相続人が、勝手に相続不動産を自己の名義と書いてあるだろ。
そもそも遺産分割協議すらまだだろ。
278氏名黙秘:2006/03/13(月) 03:21:01 ID:???
>>277
どれに対するレス?
279氏名黙秘:2006/03/13(月) 03:31:49 ID:???
>>278
>>275の誤り。よくある誤爆。
280氏名黙秘:2006/03/13(月) 07:20:51 ID:uuDe6ezG
>>251
回答ありがとうございます。
内田民法を読んでみました。請負人の報酬請求権の場合は違うんですね。
通常の債務不履行の問題とは異なる結果となることを知りませんでした。
確かにその根拠がよくわかりませんね。内田民法にも詳しく書いてありませんし。
でも、おかげで解答が誤になることがわかりました。
どうもありがとうございました。
281氏名黙秘:2006/03/13(月) 13:53:59 ID:???
ちょwwwおまいら大丈夫か?
>>230では注文者が受領遅滞してるじゃん。
常識的に考えて、請負人が報酬請求できないなんて結論はまずいだろ?
282氏名黙秘:2006/03/13(月) 14:24:01 ID:???
>>280 >>241で答え出てるじゃん。
過失を重過失と読むのが間違い。あてはめによる認定も不要。
283氏名黙秘:2006/03/13(月) 14:41:29 ID:???
>>281がレスを読まないで喜んでいる件について。
284氏名黙秘:2006/03/13(月) 16:27:15 ID:???
故意責任と責任故意は違いますか?
どこかで違うというのを聞いた気がするのですが。
えんしゅう本を見てると同じ意味で書いているようにみえます。
詳しいひとがいましたら教えてください。
285氏名黙秘:2006/03/13(月) 16:47:54 ID:???
>>284
違う

故意責任は、故意による「責任」
責任故意は、責任レベルでの「故意」
286氏名黙秘:2006/03/13(月) 16:55:35 ID:???
>>285
2つは、どう使いわけるのですか?
287氏名黙秘:2006/03/13(月) 17:10:12 ID:???
>>286
責任の有無を検討するには前者、
故意を検討するには後者
288氏名黙秘:2006/03/13(月) 18:01:31 ID:???
>>286
違法性の本質の所で、犯人の主観面も違法性に影響するという立場をとると、
故意という主観面も違法性に影響を与えることになる。
これを違法故意という。

ところが故意は当然責任にも関係する。
これを責任故意という。

前者は一般人を対処とした規範の違反の問題なので、一般人を基準に判断する(違法の客観性)
後者は本人を非難できるかの問題なので、本人を基準に判断する(責任の主観性)
289氏名黙秘:2006/03/13(月) 18:25:49 ID:???
>>286
まあ、故意責任ってのは、「なんで故意犯処罰が原則で、また過失犯より重く
処罰されるのか」という問いに答えるものだな。その内容は大雑把に言えば、
「悪いと知ってて行為に出たことに対する非難」ということになる。

対して、責任故意は、>>285にある通り責任レベルにおいて判断される故意。

構成要件的故意の内容を明らかにするに、「故意責任の本質は〜」から説き起
こして、それは犯罪事実の認識・認容だとする論証がメジャーだが、これは、
そのような認識があれば「悪いと知ってて行為に出た」という故意責任を問う
ための準備が整うといえるから。

しかしだからといって、構成要件的故意が認められれば常に故意責任を問える
とは限らない。誤想防衛のように犯罪事実を認識しながらも悪いと知らずに行
為に出る場合もありうるからだ。これが責任レベルで判断される故意で責任故
意。
290氏名黙秘:2006/03/13(月) 19:17:15 ID:???
故意責任と責任故意は同じものだと勘違いしてた。
291284:2006/03/13(月) 19:46:31 ID:6ddmCdce
>>285,287,288,289
みなさんありがとうございます。
やっぱり、違うものだったんですね。
よくわかりました。
292氏名黙秘:2006/03/13(月) 20:13:10 ID:???
>>291
わかりゃいーんだよ、わかりゃ。
だが、二度と馬鹿質問すんじゃねーぞ。わかったな。
293氏名黙秘:2006/03/13(月) 21:11:56 ID:???
>>292
機嫌の悪いべテが八つ当たりをしています
294氏名黙秘:2006/03/13(月) 21:12:50 ID:???
いい質問だと思うがな。
295氏名黙秘:2006/03/13(月) 21:22:02 ID:???
>>294
俺もそう思う
>>292は糞べテの嫌がらせだから気にするな
ローと同じようなものだ
296氏名黙秘:2006/03/13(月) 23:00:59 ID:???
会社法において、募集事項の決定、取締役への委任につき、譲渡制限株式発行についてのみ
種類株主総会の決議が必要とされている(199W、200W)のはなぜですか?
297氏名黙秘:2006/03/13(月) 23:05:15 ID:???
譲渡制限株式の種類株主は持株比率維持の利益を持っているから、
それを害しないために当該種類株主総会の決議が必要になるのデス
298氏名黙秘:2006/03/13(月) 23:12:48 ID:???
>>297
なるほど、そういわれて条文をよく読んでみると「当該」種類株主総会の決議なんですね!
ここでいう「当該種類」というのは譲渡制限株式という種類なんですね?

譲渡制限は定款で特別に定める制限だと思っていましたが、種類株式の一種だったんですね・・

ありがとうございました
299氏名黙秘:2006/03/13(月) 23:30:13 ID:???
一般的な因果関係の判断基準について折衷的相当因果関係説によると
@行為時に一般人が認識予見しえた事情及び行為者が特に認識予見していた事情
を判断の基礎として相当性を判断します。
他方、狭義の相当性については
A介在事情が行為時に一般人が認識予見しえた場合及び行為者が特に認識予見していた場合
に因果関係を肯定します。

なぜこのように基準を変える必要性があるのでしょうか?
大阪南港事件においても、Aの基準を使うから介在事情を一般人も行為者も
予見できず、因果関係が否定されるのかが問題になってしまうのです。
@の基準を使えば、介在事情は判断基底から外れるので、何らかの事情で
多少死期が早まることは一般人に予見可能であり、因果関係は肯定される
と思います。
300氏名黙秘:2006/03/13(月) 23:34:05 ID:???
>>299
折衷的相当因果関係説は狭義の相当性と広義の相当性を区別しない立場
したがって基準が変わるということはない
301氏名黙秘:2006/03/13(月) 23:49:29 ID:???
@もAも「行為時に一般人が認識予見しえた&行為者が特に認識予見していた」になっていると思うんだが。
302氏名黙秘:2006/03/13(月) 23:52:12 ID:???
>>299
Aでは相当性を判断すると因果関係が切れてしまう不当性を回避するためにそうするとシケタイに書いてあるね
303氏名黙秘:2006/03/13(月) 23:54:24 ID:???
>>302
シケタイに書いてあるね、っておまえ、中上級者じゃないな。
中上級者以外のやつが答えたらだめだろうが。おいこら。
304氏名黙秘:2006/03/13(月) 23:56:50 ID:???
自分では超上級者のつもりです
305304:2006/03/13(月) 23:59:07 ID:???
ちなみにチンポも上級です
306氏名黙秘:2006/03/13(月) 23:59:32 ID:???
307氏名黙秘:2006/03/13(月) 23:59:59 ID:???
荒らすな自称中級者
308氏名黙秘:2006/03/14(火) 00:04:57 ID:???
>>306
なら折衷的相当因果関係説ではどうしようもないと?
309氏名黙秘:2006/03/14(火) 00:12:19 ID:???
因果関係があるかないかが犯人の主観で変わるのはいかにもおかしい
310氏名黙秘:2006/03/14(火) 00:15:10 ID:???
>>309
馬鹿め。おかしいことはこの世にもっと沢山あるじゃないか。
311氏名黙秘:2006/03/14(火) 00:15:46 ID:???
312氏名黙秘:2006/03/14(火) 00:16:55 ID:???
ローで消費税法を勉強しますか?
313氏名黙秘:2006/03/14(火) 00:17:17 ID:???
>>309
おかしいと思うのはその人次第
因果関係とは所詮結果を帰責するための理屈付けです
314氏名黙秘:2006/03/14(火) 00:18:08 ID:???
>>313
だったら構成要件的因果関係と責任因果関係にわけろ
315氏名黙秘:2006/03/14(火) 00:19:34 ID:???
構成要件で主観考慮して何が悪い
316氏名黙秘:2006/03/14(火) 00:19:50 ID:Oan0o2dE
別スレにも書きましたが、
民法193条では、返還を請求できる2年間は原所有者に所有権があり、即時取得のは制限されるのが通説ですよね。
これは文言上返還でなく回復となっているからというのが理由なのでしょうか。
ただ近江先生が言うように、所有権に基づく回復請求権だとしたら194条の代償が根拠付けられないですよね。
盗品かどうかなんて取得者には分からない訳で、即時取得は認められて所有権取得し、ただ真の権利者が可哀想だから返還請求権を認めたとする方がすっきりだと思うんですが…。
意見お願いします。
317氏名黙秘:2006/03/14(火) 00:22:31 ID:???
>>309
折衷説のいう「因果関係」というのは刑法学用語。
国語辞典に載ってる意味とは異なるものであって、おかしいとかじゃなく、『そういうもの』。
俺はそう割り切ってるけど。

318氏名黙秘:2006/03/14(火) 00:26:51 ID:???
学者が何十年も前にやった論争を
そのまま繰り返してもなあ…。
319氏名黙秘:2006/03/14(火) 00:34:13 ID:???
>>316

通説(少なくとも多数説)は近江の方だよ。
320氏名黙秘:2006/03/14(火) 00:37:11 ID:???
>>316が痛切といってるのは判例の立場だな
321氏名黙秘:2006/03/14(火) 00:40:43 ID:???
俺も受寄者や賃借人に193認める以上は判例よりも通説のほうがスッキリすると思うけどな
322氏名黙秘:2006/03/14(火) 00:45:01 ID:???
>>316>>321
どう思うって、好きな説とりゃいいだけの話じゃん?
323316:2006/03/14(火) 00:50:31 ID:???
いや原所有者帰属説にはもっと理由があって通説なのかなぁと思ったので、聞いてみたかったんです。自分の見解を変えるつもりではないです。
判例ではあっても通説ってわけじゃなかったんですね。
324氏名黙秘:2006/03/14(火) 02:14:17 ID:???
刑法平成四年一問について質問です。
甲の罪責で殺人既遂罪の教唆犯が成立するのは
何故なのでしょうか?
乙には因果関係が認められないことから殺人既遂の構成要件には該当せず
制限従属性説にたった場合甲は教唆行為によって構成要件に該当する違法な行為を行わせた
ということが出来ないのではないでしょうか。
325氏名黙秘:2006/03/14(火) 02:17:12 ID:aYX6q3W6
代理の無名契約説で、

代理人側が制限行為能力者であることを理由に

@内部契約を取り消した場合、A授権契約を取消した場合で、

・未成年は、単に権利をうる行為であるからAは取消せない
ということ以外に違いはあるでしょうか??
326氏名黙秘:2006/03/14(火) 07:42:09 ID:???
甲が乙所有のダイヤを丙に売却しました。
乙は現実に所持しています。
甲は電話を乙にかけ、丙に売却したことを伝えたところ、
乙はふざけるなと怒って電話を叩き切りました。
丙が善意無過失で承諾すれば指図による占有移転として
即時取得が成立し、丙は所有権を取得できますか?
327氏名黙秘:2006/03/14(火) 08:01:59 ID:???
指図による占有移転とは何か条文をもう一度読め
328氏名黙秘:2006/03/14(火) 10:32:16 ID:???
>>324
たしかに乙は殺人既遂の構成要件には該当しないが、殺人未遂の構成要件には該当して違法じゃないか。
共犯従属性っていうのは実行従属性の話であって罪名従属性の話ではないよ。
だから正犯が未遂であっても共犯が既遂になることには問題はない。
ただし一言「刑法上の因果関係は規範的な評価の問題であるから人により異なる」とか断りを入れておくべき。
329氏名黙秘:2006/03/14(火) 10:50:16 ID:???
>>328
>殺人未遂の構成要件には該当して違法じゃないか。
確かにそうですね。この視点が欠けてました。
カーッと熱くなると周りが見えなくなるタチなもので…
ありがとうございます。
330324:2006/03/14(火) 11:22:16 ID:???
>>328
ちなみにマコツ生ですか?
マコツも同じこと言ってたもので…
331氏名黙秘:2006/03/14(火) 11:23:07 ID:???
主債務者が債務を承認した場合、時効中断効は保証人に及びますか?
物上保証人には及ぶという判例があったと思うのですが・・・
332氏名黙秘:2006/03/14(火) 11:32:29 ID:???
>>331
つ457条1項
333氏名黙秘:2006/03/14(火) 12:17:11 ID:???
>>331
なんで判例を知ってるのに条文を知らないんだw
334氏名黙秘:2006/03/14(火) 12:59:25 ID:???
>>332
ありがとうございます

>>333
判例六法では148条(中断事由の相対効)のところに物上保証人についての判例が出ていたもので。
457条には気が付きませんでした。
335氏名黙秘:2006/03/14(火) 13:22:11 ID:???
物上保証人と保証人は全く別物ですよ、と
336氏名黙秘:2006/03/14(火) 13:58:29 ID:+LRUy0YJ
ところで、法学系の雑誌の優劣についてどう思われますか?
また、特定の思想・学説に偏っていたりするものもあったりするのでしょうか。

個人的には、ジュリストは内容が濃くてよさそうだなと思い、
受験新報が受験に実践的で惹かれますし、
法学セミナーが、幅広い層に分かり易く解説しているな、とみております。

特に、問題があるとか、他の雑誌が評判がよいとか、そういった問題点がなければ、
どれかを継続して購読しようと考えております。

来年には、司法試験を受けるつもりなので、そういった事も踏まえて、
最善の雑誌などがありましたら、教えていただけると幸いです。
337氏名黙秘:2006/03/14(火) 14:03:01 ID:???
>>336
法学教室が学習用雑誌としてはベストかと。

ただ、いずれの雑誌も定期購読するより
図書館などで気に入った連載をコピーして
読むというスタイルの方がよいと思う。
直前予想などは受験新報で仕入れられるけれど
全てを読む必要もないし。
338横レス:2006/03/14(火) 14:04:39 ID:???
いま雑誌の会社法のまとめを予備校の六法にぺたぺた
はりつけるところ>337
339氏名黙秘:2006/03/14(火) 14:24:03 ID:???
>>336
法学教室だけが定期購読する価値ある雑誌

ジュリストは現役法曹が法改正動向を知るための雑誌
法学セミナーは社民党が好きな層向けの雑誌
それ以下は単なる受験雑誌
340氏名黙秘:2006/03/14(火) 14:29:49 ID:???
>法学セミナーは社民党が好きな層向けの雑誌

そうだったんだ・・
うちのローでかかわっている人がいると思ったら、やっぱりそういう系統の雑誌なんですね・・
341氏名黙秘:2006/03/14(火) 14:49:21 ID:n2+5sFmC
債権譲渡により弁済費用が増加した場合、弁済者が485条但書により
増加分を請求できるのは債権譲渡人・譲受人のどちらですか?譲渡
が原因で費用が増加したので譲渡人とも考えられる一方で、弁済に
よって利益を受ける譲受人に負担させる方が妥当、とも思え迷っています。
342氏名黙秘:2006/03/14(火) 16:04:17 ID:???
譲受人が債権者なんだから譲受人じゃね?
343178:2006/03/14(火) 16:37:09 ID:???
>>182
ありがとう
344氏名黙秘:2006/03/14(火) 17:38:15 ID:???
>>341

俺も>>342に賛成
だいたい、債権譲渡した人間から見れば譲渡後に変な請求が来ても戸惑うだろ
そういうことになる解釈はありえない気がする
345氏名黙秘:2006/03/14(火) 17:42:43 ID:???
会社法で 著しく不公正な方法による株式(あるいは新株予約権)発行

というのは結局、究極的には主観的な意図が問題になるんですか?
346氏名黙秘:2006/03/14(火) 17:52:54 ID:???
相手方のない単独行為の無権代理について
本人の追認が不可ってどしてどして
347氏名黙秘:2006/03/14(火) 18:01:57 ID:n2+5sFmC
>>342>>344
もともとは成択P410-411のその点についての説明で債権譲受人という言葉と
債権者という言葉が使い分けられていたので疑問に思ったものでした。
条文の文言「その他の行為によって〜増加させた」に当たるのは譲渡人かな
と思ったのですが変な請求と言われれば確かにそうですよね。解答ありがとうございました!
348氏名黙秘:2006/03/14(火) 18:30:06 ID:???
>>347
あと、実質的に考えれば、譲受人は弁済にかかる費用の増加分を負担しないといけないことを
見越して安くで債権を買うわけで、実質的には譲渡人が負担しているとも言えるから、
公平の観点から不都合はないです
349347:2006/03/14(火) 18:48:31 ID:???
>>348
債権譲渡契約の時点で増加分についての評価がされている
とは知りませんでした。重ね重ね解答ありがとうございます!
350336:2006/03/14(火) 19:11:40 ID:???
>>337-339
参考になります、定期購読は法学教室の方がよいのですね
とりあえずは、雑誌は広くつまみ食いしたいとおもいます
351氏名黙秘:2006/03/14(火) 19:59:20 ID:7Q55UOYf
商法第7条(小商人)で、
物品販売店舗使用人(26条)の規定適用を排除して、
旧法で排除していた使用人の規定適用が排除されていませんが、
これは解釈の変更があったのでしょうか?
それとも単に22条2項とすべきところを26条と誤植しただけでしょうか?
352氏名黙秘:2006/03/14(火) 20:11:53 ID:???
>>351
うきゃぁぁぁぁぁぁぁぁっ!!!! うきゃきゃきゃぁぁぁぁぁぁぁっ!!!
353氏名黙秘:2006/03/14(火) 20:14:31 ID:???
>>351
うひょぉぉぉぉぉぉぉぉぉぅう!!!!! うひょぉぉぉぉぉぉぅぅぅうううう!!
354氏名黙秘:2006/03/14(火) 21:18:01 ID:7Q55UOYf
うへぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇえ!!!!ういへへぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇえええええ!!
355氏名黙秘:2006/03/14(火) 21:24:45 ID:???
>>345
客観がクロだったら主観シロの主張は通らないよ
356氏名黙秘:2006/03/14(火) 21:53:48 ID:???
民法116条の類推適用によって権利者でない他人のした処分行為が有効になった場合、
反対給付についても権利者本人に帰属することになるんでしょうか?

その場合、処分をした他人と相手方の法律関係はどうなるのでしょうか。

たとえばXがY所有の甲土地を勝手にZに売却した後に、
Yがこれを追認した場合です。







357氏名黙秘:2006/03/14(火) 21:58:10 ID:???
追認するということは契約全体の有利不利を十分認識しているので
当然帰属します
358氏名黙秘:2006/03/14(火) 22:31:04 ID:???
>>356
売買の効果が物権的にも有効になる結果、当然に反対給付も本人に帰属する。
処分をした相手方とは売買の当事者という法律関係になる。
359氏名黙秘:2006/03/14(火) 22:33:59 ID:???
当然としてしまわないで理屈をつけるとどうなりますかね?
当事者の地位の(当然の)移転?
360氏名黙秘:2006/03/14(火) 22:35:15 ID:???
>>359
契約の効果不帰属無効であったのが効果不帰属という瑕疵が治癒された
と説明すれば十分でしょう
361氏名黙秘:2006/03/14(火) 22:37:19 ID:???
なるほど
本人について効果から説明すれば足りるわけですね
ありがとうございます
362氏名黙秘:2006/03/14(火) 22:38:13 ID:???
無権利者として売ったなら反対給付は本人に帰属しないんじゃないの。
本人と売主との間で不当利得が問題になるだけで。
他人物買主は他人物売主と契約しただけなんだから、
買主の関知しない事情で債権者が変わるとは思えん。
363氏名黙秘:2006/03/14(火) 23:24:40 ID:???
>>327
君は間違っている。
>>326
丙は所有権を取得できる。
364氏名黙秘:2006/03/14(火) 23:30:09 ID:???
>>363 
あのさ、確かにここはにちゃんだけどそんな初学者を惑わせる嘘つかなくても。
>>327はどこが間違ってるの?
そういう説があるんだったら俺は知らなかったから教えてくれるとありがたい。
365氏名黙秘:2006/03/14(火) 23:30:14 ID:???
憲法 【H5-7】
の解答ですが、セミナーでは正しいものは、「5」となっています。

辰巳他でも「5」なのでしょうか?
肢5 で、 「また、議員の免責特権も、政党政治の下で初めて重要な意義を持つといえる。」
の『初めて』は言いすぎだと思うのですが、このような理解を取っている学者はいるのでしょうか?
366364:2006/03/14(火) 23:30:58 ID:???
補足
>そういう説
っていうのは>>326の事例で丙が所有権取得できるとする説ね。
367氏名黙秘:2006/03/14(火) 23:31:30 ID:???
>>365
上級者でも問題暗記まではしてないよ
368氏名黙秘:2006/03/14(火) 23:32:36 ID:???
>>326は承諾不要って言いたいだけとちゃうんかと
369氏名黙秘:2006/03/14(火) 23:40:11 ID:???
あれ?この場合には即時取得否定して乙を保護したいんだが・・・どうすればいいんだ?

とりあえず前提として 指図による占有移転でも即時取得可能
              占有代理人の承諾は不要

                  だから・・・

無権利者甲が一方的に乙に電話で伝えただけでは指図による占有移転にあたらないとするのか?
370氏名黙秘:2006/03/14(火) 23:52:27 ID:???
>>362
それもそうだな

だが、権利移転を強いられる一方で代金の支払いを受けられないというのは権利者の保護に欠けるんじゃないか
追認をした以上仕方ないといえばそれまでだが、それでは追認する者はいなくなってしまうぞ

なんとかいい構成はないもんかね
371氏名黙秘:2006/03/14(火) 23:53:51 ID:???
マジレスすると甲は「代理人により占有する」者ではない
372356:2006/03/15(水) 00:12:09 ID:???
>>357
>>358
ありがとうございます。
権利者と相手方との間に売買の当事者となる関係が成立するとして

処分をした他人と相手方の法律関係はどうなるのでしょうか。
>>356の設例で言えばYが追認した後、
XとZの法律関係はどうなるのでしょうか。

Xは依然として他人物売買の売り主としての義務を負担し、
また代金債権を失うこともないのでしょうか。
それともYによる権利移転義務の履行を待たずにXの義務も
代金債権も消滅するのでしょうか。

私はYの権利移転義務が未履行の場合でも
Yが自ら売り主としての地位に立ったわけだから、
Xが自ら権利を取得してYに移転することは不能となり
Xの売り主としての義務は消滅すると考えました。
 その上で、代金債権についても、536条1項により
消滅すると考えますがどうでしょうか。

>>362
ありがとうございます。
>>362さんのご指摘についても考えてレスさせていただきます。
少し時間をください。
373氏名黙秘:2006/03/15(水) 00:20:20 ID:???
>>364
占有改定ですら即時取得を認める説がある。
指図による占有移転で即時取得を認める説があるのは当然過ぎる。
374氏名黙秘:2006/03/15(水) 00:21:36 ID:???
>>372
他人物売主としての義務とは、その例で言えばZに所有権を取得させることに尽きる。
真の所有者が追認した以上、当然にその義務を免れる(できなかった場合は担保責任の問題)
したがって、その義務を履行した以上、ZのYに対する代金債権も消滅する。
116条類推適用を認める意味はそこにある。つまり、追認後はYZ間の法律関係に解消される。

375氏名黙秘:2006/03/15(水) 00:22:15 ID:???
>373 そういう極端少数説の話をして、意味あるの?
376氏名黙秘:2006/03/15(水) 00:27:28 ID:???
>>375
本には判例通説とかいてある。
377氏名黙秘:2006/03/15(水) 00:29:26 ID:???
>>374

>>ZのYに対する代金債権も消滅する

ん?ZのYに対する代金債権じゃなくて
YのZに対する代金債権だよな

まあそれはいいとして、じゃあYは誰に代金払えばいいんだ?
X?なんか文章矛盾してない?YZ間の法律関係に解消されてねーし

378氏名黙秘:2006/03/15(水) 00:30:26 ID:???
>>376
どの本よw
シケタイですら認められる場合と認められない場合を判例引いて説明してるよ。
379氏名黙秘:2006/03/15(水) 00:31:53 ID:???
真の所有者が追認しただけではまだ権利移転義務は尽くされていないのではないか
買い主は引き渡しも登記も得ていないのだから
380氏名黙秘:2006/03/15(水) 00:43:04 ID:???
>>365
手元にあるから見てみた(レック)けど3になってる。
381氏名黙秘:2006/03/15(水) 00:50:09 ID:???
他人物売買の売り主としての義務は、所有権を取得させることにつきるというのはよいとして、
所有権を取得したといえるためには権利移転の意思表示があっただけでは不十分ははずだ

したがって追認があったからといって売り主であるXが当然に免責されるわけではない。
その上で、YがZに登記と占有を移転して初めてXの義務は尽くされたと考えるべきではないか。

それまではXの権利移転義務は存続し、当然、代金債務も残る。

その後、YがZに登記と占有を移転すれば、Xは権利移転義務を履行したことになる。

そこで問題なのは誰が代金の支払を受けられるのかということ。
売り主としての義務を所有権を取得させることにつきると解するなら、
履行がなされたのにXが代金債権を失ういわれはない。
Xが代金の支払を受けるべきだということになるだろう。

その上で、Yの地位をどう捉えるのか。単にXに対して不当利得の返還をなしうるにすぎないと考えるのか(>>362さんのように)

それとも追認により反対給付も真の権利者に帰属すると考えるのか
 後者のアプローチにたった場合、買い主Zに二重の代金支払を強いることを回避しなければならないが
どう考えるべきかが問題になるだろう。

 何らかの法的構成によりXの代金債権はYに移転するとするか、
 
 XのZに対する債権と、YのZに対する債権とは別々に成立するが、
 YのZに対する債権と、XのZに対する債権とは同一の給付を目的にするものと捉えて
 一人にだけ弁済すれば免責される連帯債権の関係に立つと考えるかのいずれかではないか

 他人物売買の売り主の義務を自ら権利を取得して本人に取得させるものと捉えるなら
>>372さんのように考えることになると思うが。
382氏名黙秘:2006/03/15(水) 01:06:42 ID:???
>>381
>YがZに登記と占有を移転して初めてXの義務は尽くされたと考えるべきではないか。
しかし、他人物売主としての義務が相手方に所有権を帰属させることに尽きると考えるなら、
登記移転義務まで他人物売主に要求されてると解するのは、他人物売買を債権的には一応有効
と解する民法の立場からすると、重過ぎないか?
俺は他人物売主が相手方に所有権を得させることができなかった以上、あとは担保責任の問題であって、
他人物売主の相手方に対する契約責任も免れると考えてるんだが。

代金の支払いも、契約当事者から離脱した他人物売主に対してではなく、真の所有者がなすべきもの。
そう思うのだが間違ってるか?
383氏名黙秘:2006/03/15(水) 01:17:35 ID:???
>>378
デバイス。
シケタイは知らぬがいずれにせよ極端少数説というのは明らかに間違い。
384氏名黙秘:2006/03/15(水) 01:25:37 ID:???
>383

あのね。指図による占有移転によっても即時取得が認められる状況があるのは事実だけどね。
それは、どんな状況でも一般的に認められるものじゃないんだよ。

で、>326 の事例では、認められないわけで、>327の指摘は正しいの。

君が間違ってる。
385氏名黙秘:2006/03/15(水) 01:26:55 ID:???
そもそも指図による占有移転じゃないじゃん
386氏名黙秘:2006/03/15(水) 01:28:50 ID:???
>385 そう。それが>327の指摘してること。
387氏名黙秘:2006/03/15(水) 01:30:43 ID:???
甲に代理占有自体ないし
388氏名黙秘:2006/03/15(水) 01:32:02 ID:???
そう、だから、条文を読めってこった
389氏名黙秘:2006/03/15(水) 01:43:08 ID:???
>>384-388
自作自演は止めろ。見苦しいぞ。
誰も間違いを認めて謝罪しろとまでいっていない。
そんなに向きになるな。
390氏名黙秘:2006/03/15(水) 01:50:13 ID:???
>389 自演じゃないお そうムキになるなぉ・・・
391氏名黙秘:2006/03/15(水) 01:59:01 ID:???
>甲に代理占有自体ないし
代理占有があればそもそも即時取得の話にはならん。

>それは、どんな状況でも一般的に認められるものじゃないんだよ。
だから即時取得の話をしているのだろ。
392氏名黙秘:2006/03/15(水) 02:00:21 ID:???
>391

>代理占有があればそもそも即時取得の話にはならん。

393氏名黙秘:2006/03/15(水) 02:00:39 ID:???
俺の分析では>>385=>>387=>388だけど>>386は別と見た。
文体から見ても時間からみても可能性は濃厚。

あ、別に否定のレスはいらないですよ。意味ないから。
394氏名黙秘:2006/03/15(水) 02:02:30 ID:???
ちょっと確認したいのだが

>>374
> 他人物売主としての義務とは、その例で言えばZに所有権を取得させることに尽きる。

ここまではいいんだが

> 真の所有者が追認した以上、当然にその義務を免れる(できなかった場合は担保責任の問題)

真の所有者が追認したことによって義務を免れるということの理由は
債務者の責に帰すべからざる事由による履行不能と考えてOK?

> したがって、その義務を履行した以上、ZのYに対する代金債権も消滅する。

ここで言ってる「その義務」ってなんだ?他人物売り主Xの義務か?
免れた義務を履行ってどういうことだ?

> 116条類推適用を認める意味はそこにある。つまり、追認後はYZ間の法律関係に解消される。

単なる読解力不足だったらスマソ
教えてちょ
395氏名黙秘:2006/03/15(水) 02:03:46 ID:???
>391 あの〜www
396氏名黙秘:2006/03/15(水) 02:03:48 ID:???
>>391
代理占有があるから即時取得の問題になるんでしょ?
この事例では甲にはいかなる意味の占有もないから、占有に対する信頼を保護する
即時取得制度の適用が考えられない。
もし甲に代理占有という占有が認められれば、その占有に対する信頼を保護すべく
即時所得の適用の可否が問題になる。
397氏名黙秘:2006/03/15(水) 02:07:16 ID:???
>>391 話にならんな。どういう勉強してるんだ。
398氏名黙秘:2006/03/15(水) 02:07:54 ID:???
>>396
同意。
ってか>>384みたいな抽象的な説明とかしても意味がない(初心者には理解できない)んだから、
こういう説明をしてさらっとかたづければいい。
399氏名黙秘:2006/03/15(水) 02:20:15 ID:???
>>382
ん?
所有権移転義務に占有と登記の移転義務が伴うのは当たり前だろ
観念的な権利だけ移転されても買い主には何の意味も無いと思うが

他人物の売り主だけ特別扱いする理由は何だ?
オレが知らないだけなら教えてくれ

それに
>>他人物売買を債権的には一応有効と解する民法の立場からすると、重過ぎないか

この文章の意味がわからん
債権的に有効だからこそ他人物の売り主は権利移転義務を負い
権利を取得して登記も占有も移転する義務を負うんだろ


>>
400氏名黙秘:2006/03/15(水) 02:26:53 ID:???
>>382
助詞の使い方だけはちゃんとしてほしいお
読みにくいお
401氏名黙秘:2006/03/15(水) 02:29:46 ID:???
>>395-398
話にならんな。
自作自演するようなやつに教えたくないのでレスはこれが最後だ。

代理占有があれば甲が権利者ということだ。
権利者と売買して何が即時取得だ。笑わせるな。
この事例では代理占有があると善意無過失で信頼した丙を保護すべきか
甲の静的安全を保護すべきかの問題だ。
これ以上初学者に構っておれない。教えてやるのはここまでだ。
402氏名黙秘:2006/03/15(水) 02:31:49 ID:???
一人で吠えてるバカにも分かるように
優しくまとめてやる。

代理占有がない

指図による占有移転がない

占有を始めていない

即時取得の要件を満たさない

>>327を読んでこれが分からない奴はこのスレで質問以外を書く資格無し。
403氏名黙秘:2006/03/15(水) 02:37:11 ID:???
>>362
買い主は「特定物の所有権者」であることに着目して売買契約を締結したんだから
追認によって権利者との間に売買契約関係が成立すると考えてみたらいいんじゃね

代金債権者が変わってしまうことによる買い主の不利益は
錯誤無効なり詐欺取消しなりで保護すればいいと思うんだがどうよ

後は>>372
>>381の処理でいいと思う
404氏名黙秘:2006/03/15(水) 02:44:33 ID:???
最近クオリティが下がったな
バカ質問も増えたしバカ回答も増えた。

なぜこの時期なんだ?
春なら法学部の新入生だろうと推察できるが、
この時期にバカが増える理由を誰か教えて下さい

というバカ質問
405氏名黙秘:2006/03/15(水) 02:46:15 ID:???
追試でもあるんじゃない?
406氏名黙秘:2006/03/15(水) 02:55:50 ID:???
>>403
それなら最初から116条類推とか言わないで、
真の所有権者と他人物買主との売買契約合意を認定すればいいだけでしょ。
407氏名黙秘:2006/03/15(水) 02:58:15 ID:???
>>401
396だけど、自演うんぬんや暴言は一切考慮外におくとして、
やっぱりその考え方が正しいとは思えない。

基本書とかで指図による占有移転と即時取得の問題に関してあげられる事例は、
「無権利の占有者AがBに動産を占有改定により売却した後、BがCに指図に
よる占有移転の態様で動産を売却した場合」などがある。
この場合、Bは無権利者だが動産にたいして代理占有をしており、この占有に
対する信頼を有するCを即時取得により保護する余地がある。
この点で、「代理占有があれば甲が権利者といえない」とする>>401は妥当でない。

この発言のソースはお手持ちの基本書等でどうぞ。
408氏名黙秘:2006/03/15(水) 02:59:43 ID:???
>>393
自称超上級者の俺が>>385,387なんだがな

てゆうかレスが続いただけで自演ってお前初心者か
リロードして新着あれば即見るだろ

>>401
お前択一模試平均ぐらいだろw

>>402
もうほっとこうよw

なんで甲に占有があるんだよwww
409氏名黙秘:2006/03/15(水) 03:00:17 ID:???
>>404
自分や周囲の体験から言わせてもらえば、法学部入学が決まると
とりあえず法律の勉強をしたくなる。
俺も入学前のこの時期にはシケタイの民法総則読んでたと思う。
410氏名黙秘:2006/03/15(水) 03:01:26 ID:???
>>404
就活に失敗した奴が司法に算入したんじゃないか?
411氏名黙秘:2006/03/15(水) 03:01:48 ID:???
しまった。>>407を訂正。

>この点で、「代理占有があれば甲が権利者といえない」

の部分を、

>この点で、「代理占有があれば甲が権利者である」

に訂正します。失礼。
412氏名黙秘:2006/03/15(水) 03:04:02 ID:???
一人で吠えてる椰子は、代理占有権の存在も即時取得で保護するべきって言ってるわけか。
どんな世の中だよそれwww

俺がデヴィ夫人の指輪を指図による占有移転するって言ったら即時取得されるのかwww
どんな世の中だよそれwww
413氏名黙秘:2006/03/15(水) 03:04:17 ID:???
>>408
良いエロ本あるからおまえに譲るよ

>>401
おまえベッドの下に隠してあるエロ本、以後>>408のために占有するように。

後は>>408の承諾があればお前のエロ本が>>408のものになるわけだが、それでもいいのか?
414氏名黙秘:2006/03/15(水) 03:04:59 ID:???
>>401
> 代理占有があれば甲が権利者ということだ。
> 権利者と売買して何が即時取得だ。笑わせるな。
> この事例では代理占有があると善意無過失で信頼した丙を保護すべきか
> 甲の静的安全を保護すべきかの問題だ。

えーっと、そこで言ってる「権利者」の権利って占有権のことだよね?
まさか所有権なわけないよね?
その占有権があると信じたら即時取得しちゃうの?
占有権を?w
415412:2006/03/15(水) 03:05:13 ID:???
すまんかぶったwwうぇ>>413
416氏名黙秘:2006/03/15(水) 03:05:59 ID:???
少なくとも>>401に素質がないことは分かった。
417氏名黙秘:2006/03/15(水) 03:06:18 ID:???
いや、遅かったのは俺だしw
418氏名黙秘:2006/03/15(水) 03:06:33 ID:???
>>413
超上級者ですが、その工口本に関するどういう権利を頂いたのでしょうか?
>>401の性的安全のために教えてくださいw
419氏名黙秘:2006/03/15(水) 03:07:39 ID:???
>>412>>413
君ら、おもしろいね。そのたとえはわかりやすい。

でもそろそろ荒れてるから、この辺にしようね。
420氏名黙秘:2006/03/15(水) 03:11:31 ID:???
・゚・(ノД`)ヽ(´∀`)ドンマイ!!.ツギノシツモンイコウ
421氏名黙秘:2006/03/15(水) 03:12:05 ID:???
そうだな、そろそろ落ち着こう。
それにしても、暴れてる椰子は
勘違いに気付いて顔を真っ赤にして暴れてるのか
まだ理解できなくて暴れてるのか。

後者だったら哀れだな
422氏名黙秘:2006/03/15(水) 03:31:43 ID:???
>>421
世の中かわいそうな人がいたものだ。
423氏名黙秘:2006/03/15(水) 07:50:15 ID:???
>>356
他人物売買における追認の効果について

>>362が正解なんじゃないの? 他人物売買は債権契約としては完全に有効なんで、
追認による効果は、基本的に処分権補完による買主への所有権移転を基礎付け
るという意義しかないと思う。だから、契約当事者として権利を有し義務を負
うべき者は、追認によって変更されず、依然他人物売主とその買主が売買契約
の拘束力に服すると考えるべきだと思う。

まあ、他人物売買の追認が問題となる事例は、子が親の物を勝手に売ったよう
な無権限処分なんかが典型で、この場合には無権代理の追認と同様に考える方
が腑に落ちるといえそうだが(つまり契約の効果を権利者である親に帰属させ
る)、それだけではなく権利取得を見越した転売契約なんかも視野に入れてい
かなければならないわけだよね。そうすると、権利者の追認によって権利者が
契約当事者の地位につくことを認めてしまっては、およそ転売の目的を達する
ことができなくなって不当ではないかな。
424氏名黙秘:2006/03/15(水) 08:19:02 ID:???
家族法です。

被相続人死亡。相続人は子ひとり。被相続人配偶者は既に死亡。被相続人に兄弟姉妹あり。の場合、
相続人と被相続人が養親子関係にあり、子が、被相続人死亡後養子縁組を(検察官相手に)終わらせた場合は、
被相続人の兄弟姉妹に相続が発生することは、ないんですよね?
子は、被相続人死亡と同時に相続が開始されるから、後に養親子関係を解消しても相続は既に完結しているとして
処理できる事案という理解をしているのですが。あっていますか?
425氏名黙秘:2006/03/15(水) 08:29:51 ID:???
>>401 
初学者の質問に答える初学者は逝って良し
426氏名黙秘:2006/03/15(水) 08:55:16 ID:???
>401 ちょwww、おまwwwww
427氏名黙秘:2006/03/15(水) 09:01:54 ID:???
>>424
おk
428氏名黙秘:2006/03/15(水) 10:54:45 ID:???
民法 H9‐35
※Aが、BのCに対する債権に債権者代位権を行使する場面

肢エ
AのBに対する債権が抵当権付きである場合、Aは、その抵当目的物の他の抵当権者Cに対し、CのBに対する債権の消滅時効が完成していることをBに代位して援用することができる。
→正しい



この事と、後順位抵当権者は先順位抵当権者の被担保債権の消滅時効の援用権者ではないとする判例とは、矛盾する場合が生じませんか?
それとも、援用はできなくても、代位行使は認められるのでしょうか?
429氏名黙秘:2006/03/15(水) 10:58:47 ID:???
>>428
援用と代位行使の違い。
430氏名黙秘:2006/03/15(水) 11:05:35 ID:???
>>429
とすると、後順位抵当権者も代位行使はできるって事ですか?
431氏名黙秘:2006/03/15(水) 11:06:55 ID:???
>>428
代位行使ってのはあくまでもBの権利を行使する。
肢エの場合はBに援用権があるのは間違いない。
後順位抵当権者の場合は、後順位抵当権者自身に援用権があるか、という問題。
432氏名黙秘:2006/03/15(水) 11:08:32 ID:???
>>430
後順位抵当権者が先順位抵当権者に対して債権を持ってればね
433氏名黙秘:2006/03/15(水) 11:11:10 ID:???
>>432
それは必ずしも必要ないんじゃん?
434氏名黙秘:2006/03/15(水) 11:12:31 ID:???
>>432
被保全債権もないのにどうやって代位行使するんだ
435氏名黙秘:2006/03/15(水) 11:13:18 ID:???
代位行使は無資力が要求されたりと時効の援用よりも要件が厳しい。
したがってその要件を満たす場合には援用はできないやつでも代位行使はできたりする。

二重譲渡で対抗要件なくて負けた奴でも詐害行為取消しできるのと同様に考えれば良いかと。

援用できない→でも代位行使で(゚Д゚ )ウマー
対抗できない→でも詐害行為取消で(゚Д゚ )ウマー
436434:2006/03/15(水) 11:13:57 ID:???
>>433の間違い
437氏名黙秘:2006/03/15(水) 11:17:11 ID:???
まとめると、後順位抵当権者は、先順位抵当権者の被担保債権の消滅時効の「援用」はできないが、債務者の援用権を「代位行使」はできるってことですよね。
ありがとうございました。
438氏名黙秘:2006/03/15(水) 11:20:27 ID:???
>>434
債務者の先順位抵当権者に対する債権の消滅時効の代位の場面じゃないから。
439氏名黙秘:2006/03/15(水) 12:22:11 ID:Tc4ZUE2Y
訴訟法を勉強し始めたばかりの者です。
ちょっと間抜けな内容かもしれませんが、今朝の読売新聞の光市母子殺人事件の上告審の記事について質問を・・・。

私は民事訴訟の対審を「口頭弁論」、刑事訴訟の対審を「公判」というと学びましたが…、

その記事には「口頭弁論が開けない…」なんてことが書かれていました。
これは法律に素人である新聞社の表現間違いなのでしょうか?(被告と被告人の間違いなどはたまに目にしますし)
それとも、刑事訴訟でも「口頭弁論」と呼ぶ状況が存在するのでしょうか?
440氏名黙秘:2006/03/15(水) 12:54:44 ID:???
>>439
刑事訴訟法43条1項
441氏名黙秘:2006/03/15(水) 13:17:47 ID:???
横レスですが、そうすると刑事訴訟において公判と口頭弁論はどう違うのでしょうか?
442氏名黙秘:2006/03/15(水) 13:20:35 ID:???
公判の中で行われるのが口頭弁論。教科書の「公判」の部分を読め
443氏名黙秘:2006/03/15(水) 13:37:54 ID:???
>>439
被告と被告人の間違いは慣用的なものだと思われ。
ニュースとかでは「○○被告」とか呼ぶのが一般的だから、法律用語としてはともかく、
あながち間違いというわけではないと思う。
一般向け情報だから、わかりやすい表現をあえて使うこともある。
444氏名黙秘:2006/03/15(水) 13:40:49 ID:???
民訴で裁判所が被告の主張している抗弁の成否を判断しないで、
原告の請求を認容する判決を出した場合に、この判決は認められるのでしょうか?

イメージとしてはダメな気がするんですけど、理論的にはどう説明すれば
いいのでしょうか。
445氏名黙秘:2006/03/15(水) 13:54:45 ID:???
>444
たぶん判断遺脱かな?
446氏名黙秘:2006/03/15(水) 13:58:31 ID:???
あえて言えば審理不尽ってことで243条1項違反か。抗弁の成否を判断しないなんてことはほとんどありえない気もするけど。
たとえば弁済の抗弁を提出したにもかかわらず請求認容判決が出たってことは裁判所は弁済がなかったと判断したってことだし。
447氏名黙秘:2006/03/15(水) 14:03:25 ID:???
あとは、理由不備で上告理由になるかと。
448氏名黙秘:2006/03/15(水) 14:14:23 ID:???
理由不備の理由は判決を正当化するための根拠だから、
抗弁についての判断は理由にあたるとはいえないのでは?
449444:2006/03/15(水) 14:17:16 ID:???
弁論主義の第1テーゼで「当事者が主張しない事実は判決の基礎にしてはいけない」
っていうのがあるので、逆に当事者の主張した事実を判断せずに判決の基礎にする
のはどうなのかなぁって思ったもので。
450氏名黙秘:2006/03/15(水) 14:24:55 ID:???
質問です。
飲食店のレジ担当のバイトが レジの金を盗んだら窃盗ですか? バイトじゃなくて社員が盗んだら何罪ですか?
451氏名黙秘:2006/03/15(水) 14:25:34 ID:???
一般論としては,当事者の主張の当否を判断しなければいけないという原則はない。
実務ではほとんどの場合争点整理手続が行われるから,
444氏の憂慮するような事態が起こる可能性は現在ではほとんどないよ。
452氏名黙秘:2006/03/15(水) 14:26:47 ID:???
>>450
いずれにせよ業務上横領罪。
453 :2006/03/15(水) 14:30:58 ID:???
甲がAとBに建物を売却した場合、特約が無い限りABの債権は不可分債権になる。
Aが催告し、甲がそれに対し債務承認したがBには何もしなかった場合、
時効期間の経過によりBの債権のみが消滅する。
その結果、甲はAに建物引渡し義務を負うがAの持分は半分であるため、本件建物は甲とAとの共有になる。

これ、あってます?
454氏名黙秘:2006/03/15(水) 14:31:38 ID:ZwQv4sb2
相殺の予約や停止条件付相殺契約がなぜ相殺に期限・条件を付したこと
にならないのかがわかりません。どなたかご教授お願いします。
455氏名黙秘:2006/03/15(水) 14:36:41 ID:???
>>454
条件付相殺は一方的意思表示である形成権に一方的に条件をつけてそれを相手に飲ませること。
相殺予約は契約だから合意がないと効果が生じない。合意があれば無名契約として有効。

だと思うけど・・
456氏名黙秘:2006/03/15(水) 14:38:57 ID:???
>452
バイトの人間も 占有補助者ではなく 委託信任関係の当事者と考えてよいのですか?
457氏名黙秘:2006/03/15(水) 14:46:40 ID:???
>>448
伊藤民訴では理由不備にあたると書いてる
458氏名黙秘:2006/03/15(水) 14:47:13 ID:ZwQv4sb2
>>455
解答ありがとうございます。まだよくわからないのですが、
相殺予約→予約完結権を持った当事者がその権利を行使することで相殺の効果が生じる。
     いつ行使されるかはわからない。
条件付〜→「もし○○が××したら相殺するからな」という合意をする契約。

ということであり、どちらも有効な契約として認められているという理解でよいですか?
あっているならば506条1号後段で禁止された条件又は期限を付す場合とはどのような状況
を想定しているのでしょうか?
459氏名黙秘:2006/03/15(水) 14:50:09 ID:???
>>452
そうとも限らないんでない?
バイトに横領罪にいう占有が認められるとは限らない。
460氏名黙秘:2006/03/15(水) 14:51:27 ID:???
>>454
相殺予約は506条1項後段を潜脱する目的で編み出された法的技巧なんですよ。
相殺予約は実質的に違法です。
偉い人にはわからんのですよ。
461氏名黙秘:2006/03/15(水) 15:00:33 ID:???
平成17年の択一No.32ウを解いてて疑問に思ったのですが、質問させて下さい。

他人物売買において、真の権利者の追認があった場合は、116条が類推適用され、
売買契約が有効になる、と書いてあったのですが、これは、他人物売買は真の権利者の
追認がなくとも債権的には有効であったものが、追認があるとさかのぼって物権的に有効に
なるという意味に解していいんでしょうか?

そして、その結果、真の権利者と売主の間に贈与が成立したとみなし、所有権は、真の権利者→売主→買主と移転すること
になるんでしょうか?
その場合、真の権利者は、贈与が成立したとみなされることにより、法律上の原因
がないとはいえず、売主に不当利得請求もできないことになるんですか?

他人物売買と追認についてよくわかりません。どなたかご教授お願いします。
462氏名黙秘:2006/03/15(水) 15:01:11 ID:???
>459

横領罪にいう占有とはなんですか?
バイトは窃盗ですか?
463氏名黙秘:2006/03/15(水) 15:07:45 ID:???
>>461
売主に対する不当利得請求は出来るが買主に対する売買代金請求は出来ない。
なぜなら他人物売買はあくまで真の権利者以外の二人の間で結ばれた契約で
あり、その契約の効果は(追認しても)真の権利者には帰属しないから。
464氏名黙秘:2006/03/15(水) 15:08:04 ID:???
>>461
まあ、関連する質問は上の方でもあったわけだが、
> そして、その結果、真の権利者と売主の間に贈与が成立したとみなし、所有権は、真の権利者→売主→買主と移転すること
> になるんでしょうか?
ならんでしょう。所有権移転の流れは、真の権利者から直接買主へ。

> その場合、真の権利者は、贈与が成立したとみなされることにより、法律上の原因
> がないとはいえず、売主に不当利得請求もできないことになるんですか?
当然に贈与成立にはならない。贈与の趣旨で追認することもあり得るだろうけ
ど、追認するに際して他人物売主と何らかの合意をする場合もあるだろう。そ
のような合意をしないでおいて、追認後に他人物売主に不当利得返還請求をす
ることも可能だと思う。

465463:2006/03/15(水) 15:09:22 ID:???
効果が真の権利者に帰属しないは不適切ですね。追認しても真の権利者が
債権を取得するわけではないに訂正させてください。連レススマソ
466氏名黙秘:2006/03/15(水) 15:18:29 ID:???
内田民法四巻(初版)の71ページ

設問Uー16

について、後婚がYの死亡により解消したならばZに相続が生じるからその効果を
否定するために取り消しを請求する意味がある、とあります。

しかし、取り消しの効果は将来に向かってしか発生しないから、相続された財産を取り戻すのは無理ではないですか?
467氏名黙秘:2006/03/15(水) 15:23:13 ID:???
うちは相続すんでないからわからない
468氏名黙秘:2006/03/15(水) 15:42:58 ID:???
<<463
<<464
<<465
早速のレスありがとうございます。勘違いしていました。
おかげで助かりました。

さらに、質問なんですが、追認があった場合、買主は真の権利者に対して、所有権に基づく明け渡し請求
ができることになるんですよね?
469 :2006/03/15(水) 15:52:40 ID:???
他人物売買において真の所有者が追認することと、それが売主に対する贈与になることとは関係がない。

もし贈与であるならば所有権は真の所有者から売主へ移転し、さらに買主へと移転することになる。
この場合は不当利得にはならない。自分のものを売ったに過ぎないから。だがこの場合追認とは言わないだろう。

他人物売買は債権債務関係はあくまで売主と買主に帰属するから売主が代金を受け取ることが出来る。
一方真の所有者の追認により所有権は「真の所有者から買主に直接に」契約時にさかのぼって移転する

その結果、真の所有者は所有権を失うは代金は受け取れないは
他人物売主は他人のものを売って元手はタダで代金を受け取れることに・・

これは利得と損失との間に因果関係があるし、売主に代金を取得させるだけの実質的相対的理由が無いから
立派な不当利得にあたる。

真の所有者に対し買主は明渡請求できるが、真の所有者は他人物売主に対して留置権を主張できるから、留置権は誰に対しても
主張できる物権であるので、売主が所有者に不当利得返還するまで明け渡しを拒絶できる。
470469:2006/03/15(水) 15:57:51 ID:???
まちがってたらごめんね
471氏名黙秘:2006/03/15(水) 16:03:20 ID:???
>>469

> 真の所有者に対し買主は明渡請求できるが、真の所有者は他人物売主に対して留置権を主張できるから、留置権は誰に対しても
> 主張できる物権であるので、売主が所有者に不当利得返還するまで明け渡しを拒絶できる。

留置権の被保全債権は何でしょうか?
またそれは「その物に関して生じた債権」(295T)にあたるのでしょうか?
472氏名黙秘:2006/03/15(水) 16:03:44 ID:???
他の板に

「自動改札機を使ったキセルは電子計算機使用詐欺罪になる」という書き込みがありましたが、
正しいですか?


・A駅からC駅まで乗った者は本来はA駅からC駅までの切符か、C駅での精算券を投入しないといけないのに
B駅からC駅までの回数券を入れた

ということで、本来入力すべきでない虚偽の情報を入れたという点で銀行員が利息を操作して自分の口座に入れた場合と
似ていると言えないこともないと思ったのですが。

でも自動改札って電算機に当たるんですか?
473454:2006/03/15(水) 16:04:18 ID:ZwQv4sb2
>>460
解答ありがとうございます。そうならばあまりこの点について
深く考える必要もなさそうですね。
474氏名黙秘:2006/03/15(水) 16:09:44 ID:???
>>469

すばやい回答ありがとうございます。
詳しい説明のおかげで、わかりました。

ただ、最後の箇所に関する疑問で、471の方と重なるんですが、留置権の被保全債権は
売主に対する不当利得返還請求権と解していいんでしょうか?

475氏名黙秘:2006/03/15(水) 16:25:38 ID:???
>>472
とりあえず、「不実の電磁的記録を作り」にはあたらないから電子計算機使用詐欺罪にはならない。
476氏名黙秘:2006/03/15(水) 16:30:00 ID:???
>>469
不当利得返還請求権を被担保債権とした留置権の成立については疑問。

まず他人物売主が権利者に引渡しを請求する根拠がないし(したがって、他人
物売主との関係において留置権はそもそも問題にならない)、また、この点を
不問に付すとしても、他人物売主が代金支払を受けるまではこの者に不当利得
はないと考えられるから、それまでは被担保債権が存在しないことになるし、
また支払後には引渡しを拒絶できるとすることも、代金を支払った買主にとっ
て過大な負担となりむしろ不公平というべきではないか。
477 :2006/03/15(水) 16:41:38 ID:???
かといって真の所有者が買主の明渡請求を拒めないのもおかしい。

他人物売主は買主に対し目的物の引渡義務を負っているから、真の所有者が占有している場合、
他人物売主が占有を取得するために真の所有者に対して明け渡すよう請求できるが、
真の所有者は不当利得返還されるまではその明け渡しを拒める。

一方買主は明け渡しがあるまでは代金支払をしなくて良い(533)から不都合は無い。

ここで問題なのは不当利得と買主の代金とが実質的に同じだということだから、
買主の代金支払と不当利得の返還と目的物の引渡、この三者が同時履行関係になるには
どういう解釈をすればよいかということで、他人物売買およびその追認をひとつの法律関係とした上で、
同一の法律関係より生じた不当利得返還請求権を被保全債権として留置権の成立を認めるべきでは?
478氏名黙秘:2006/03/15(水) 16:54:04 ID:ZsTd1Zix
AがB所有の山林に抵当権を有している時に、Bが立木を伐採→搬出→Cに譲渡した場合抵当権は及ばなくなるのが通説ですよね?
では、
@Aは詐害行為取消を行う余地はありますよね?
AAが早めに気付いて、Cが代金を払う前に差し押さえたら物上代位できますか?
それとも、搬出された時点で抵当権の目的物じゃなくなり、物上代位も出来なくなるんでしょうか?
479氏名黙秘:2006/03/15(水) 16:57:12 ID:???
>>477は、真の所有者と他人物買主とのバランスを図ろうとしているわけですね。
でも本事例の場合、真の所有者が売買目的物の代金を取りっぱぐれるリスクを負担したくなければ
わざわざ追認(116類推)しなければよいわけですから、>>477の配慮は不要でしょう。
480氏名黙秘:2006/03/15(水) 16:58:45 ID:???
全くの私見だが自分も認める派かな。
>他人物売主が代金支払を受けるまではこの者に不当利得はないと考えられる
他人物の売主が買主に対して売買代金請求権を有している時点で不当利得
の存在は認められる気がする。

BCの他人物売買をAが追認した事例で、ABCと転売された事例よりもAが
不利益を被るように扱われる理由がないと思う。(転売ではAに留置権が認められる)
481氏名黙秘:2006/03/15(水) 17:01:50 ID:???
>>477
そのレスだと他人物売主は第三者(買主)との間の売買契約を理由として真の権利者に
明渡しを請求できるように読めるけどそんなことはできないよ。
真の権利者が不当利得の抗弁を出す以前の問題。
482氏名黙秘:2006/03/15(水) 17:02:48 ID:???
>>477
> 他人物売主は買主に対し目的物の引渡義務を負っているから、真の所有者が占有している場合、
> 他人物売主が占有を取得するために真の所有者に対して明け渡すよう請求できるが、

この理屈がわからん。他人物売主が所有者に対して明渡請求権を有するといえるためには
基礎となる物権なり債権なりが必要だが、他人物売り主は所有者に対して何の権利も持ってないだろ
483氏名黙秘:2006/03/15(水) 17:04:08 ID:???
>>480
Aは目的物の対価が欲しいなら追認しなければいいじゃん。
484氏名黙秘:2006/03/15(水) 17:06:29 ID:???
>>480
> BCの他人物売買をAが追認した事例で、ABCと転売された事例よりもAが
> 不利益を被るように扱われる理由がないと思う。(転売ではAに留置権が認められる)

479じゃないが、Aが不利益を被りたくないなら転売すればいいだけ。
でも追認してるってことは、AはBに対して贈与類似の意図とも言えるんジャマイカ?
485478:2006/03/15(水) 17:09:53 ID:ZsTd1Zix
すみません
@譲渡が贈与の時
A譲渡が売買の時
486氏名黙秘:2006/03/15(水) 17:13:10 ID:???
>>479
追認と、その内容として目的物の先履行義務を負担するかどうかはまったく別問題のような気がします。

しかも買主に真の所有者から引渡が先履行された場合、売主の買主に対する同時履行の抗弁権を奪うことになる。

それに、もし引渡したあと買主が逃亡したら他人物売主は代金支払を受けることができず
このために真の所有者に対して売主が「利得が無いから不当利得返還義務を負わない」
というのは不都合。

追認した以上先履行義務は免れず、買主の無資力も真の所有者が負担するという解釈は納得できません。


487476:2006/03/15(水) 17:13:51 ID:???
>>484
というか、追認が贈与類似の趣旨である場合もありうると言うことですな。
「お代は要りません」ってことで。

>>477
真の権利者を保護したいのだったら、533条を類推する方が、まだ可能性があ
ると思う。他人物売主に代金の提供があるまでは、引渡しを拒めると言うこと
で(二重の意味の類推となりますが)。まあ、それでも他人物売主の責任財産
を肥やす程度にしか役立たないが。

結局、追認する場合に、権利者が見返りを確保したいと考えるときには、三者
間で何らかの合意が為されるはずで、真の権利者の保護はそれで足りると思う
のだけど。
488氏名黙秘:2006/03/15(水) 17:17:53 ID:???
>>486
不都合不都合っていうのは誰でもできるよ
ちゃんと法律構成してよ
489 :2006/03/15(水) 17:19:53 ID:???
それと、他人物買主は売主に対して債権契約上の引渡義務を負っています。この引渡義務を履行するためには
1 真の所有者と交渉して、真の所有者から直接引き渡してもらう
2 真の所有者から占有権を取得し、買主に移転する
という2つの方法があるかと思います。追認がある場合、売主は真の所有者に対して明け渡し請求権がある・・・はずです。
490氏名黙秘:2006/03/15(水) 17:20:59 ID:???
>>486
だから真の権利者は追認をしなければいいだけの話。
売主の同時履行の抗弁権にしても,
もし売主が勝手に他人の物を売却していたのなら
そもそも売主に同時履行の抗弁権を認める必要がないし,
そうでないのであれば売主と真の権利者との間で
売主の同時履行の抗弁権を確保するための契約が結ばれる。
491476:2006/03/15(水) 17:22:29 ID:???
>>489
それは無理ちゃう? 真の権利者が買主に引き渡した場合に、真の権利者に義務
違反があると考えるのはいかにもおかしい。
492氏名黙秘:2006/03/15(水) 17:22:48 ID:???
なあちょっと聞きたいんだが追認による効果は、
所有者から買い主への所有権移転だけだというのは良いとして
なんで契約当事者でない権利者の一方的な意思表示で権利が移転するんだ?
譲受人との合意がないのに権利が移転するとかそんなのありなの?

追認によって他人物売り主と買い主との間の契約の効果が
権利者に帰属することはないとしてるのになんで?
493氏名黙秘:2006/03/15(水) 17:25:21 ID:???
>>489
だからよ
他人物売主が所有者に対して明渡請求権を有するといえるためには
基礎となる物権なり債権なりが必要だっていってんじゃん
他人物売り主は所有者に対して何の権利も持ってないだろ

「はず」とか言っちゃうぐらいなら
明け渡しできないって認めればいいだけの話だっての
494氏名黙秘:2006/03/15(水) 17:26:18 ID:???
>>489
追認の趣旨にもよるが単純に追認をしただけであれば引渡請求権を取得するのは買主だけ。
超基本事項だけど,債権債務っていうのは特定人が特定人に対して有する権利義務だよ?
Aという人に対して債権を有するからといって当然にBという人に対しても同内容の権利を行使できるわけではない。
495氏名黙秘:2006/03/15(水) 17:27:27 ID:???
>>492
まあ、「他人物売買当事者間では売主の処分権欠如によって、所有権移転が阻
まれていたのが、追認によって解消した」ということなんでないの? 足りない
物が補完されて十全の効力を生ずるというか。
496氏名黙秘:2006/03/15(水) 17:29:21 ID:???
結局、不利益を被る理由はあえて追認を選んだ点にあるってことですね。
勉強になりました。レスをくださったみなさんありがとうございます。

>>492
一つ目の疑問は、債権的にのみ有効であった契約が真の所有者の意思表示
によって追完され物権的にも有効になるから。売買契約の時点で譲受人の
合意の存在は認められるのと思う。
二つ目のほうは、他人物売主と買い主との間での契約だから、としか
言いようがないと思う。
497496:2006/03/15(水) 17:30:11 ID:???
496=480です。
498氏名黙秘:2006/03/15(水) 17:31:30 ID:???
>>495
でも追認によって補完されるのは譲渡人である権利者の譲渡の意思だけだよな
譲受人の承諾の意思は補完されない

譲受人の承諾の意思は他人物売り主に対して向けられてるわけで
権利者の譲渡の意思とは意思の合致がないじゃないか

499氏名黙秘:2006/03/15(水) 17:32:14 ID:???
>>496
逃げるのかよw
500 :2006/03/15(水) 17:33:25 ID:???
489は他人物売主は買主に・・のまちがいでした。
なるほど、533類推は、真の所有者の不当利得返還請求権と、売主との明渡請求権との関係を考えるとありえますが、
これだと明け渡しの拒絶は相手方である売主に対してしか主張できないことになる。

やはり、他人物売買とその追認とをひとつの法律関係と捕らえ、不当利得返還請求権を被保全債権とする留置権
を認めた方がいいのでは>>488これが法律構成です。

大体、売買契約で売主は買主に留置権を主張できるのに、他人物売買における真の所有者に留置権を認めないのはおかしい。

先履行を認める主張は特約が無い場合に不都合を回避する法律構成をどうするのか。追認しただけですべてのリスクを
真の所有者に負わせて終わりではダメでしょう。
501氏名黙秘:2006/03/15(水) 17:33:37 ID:???
>>498
よく意味がわからないけど譲受人ってのは買主のことだよね?
買主の意思には何も瑕疵はないと思うけど。
502495:2006/03/15(水) 17:34:12 ID:???
>>498
んー。補完されるのは「意思」じゃなくて処分権でせう。売主の「処分権」が
事後的に補完されたと。
503氏名黙秘:2006/03/15(水) 17:36:39 ID:???
>>500
あなたちゃんと追認の意味がわかってる?
追認するってことは所有権を放棄するってことだよ。
504496:2006/03/15(水) 17:36:40 ID:???
>>499
もともと認めるべきと考えていた理由がその後の流れで理由とならないと
納得できたので。逃げるって言われたらまあそうかもしれないですけどw
505氏名黙秘:2006/03/15(水) 17:37:00 ID:???
>>493
追認した以上売主の買主に対する引渡義務は認めているんだから、
真の所有者はその履行に協力すべき義務がある、
が、不当利得返還請求に対して先履行させなければならない理由は無い、これでいいか?
506氏名黙秘:2006/03/15(水) 17:37:48 ID:???
>>501
つまりさ
通常権利移転が生じるのは意思の合致がある場合でしょ
権利移転が生じるための基礎となる原因関係が必要なわけじゃん?

買い主と権利者の間には何もないんだよ
507氏名黙秘:2006/03/15(水) 17:38:36 ID:???
>>503の続き。だからリスクを負いたくなければ追認しなければいいだけの話。
508氏名黙秘:2006/03/15(水) 17:38:55 ID:???
>>500は昨日頑張ってた子かな?
ざっとでいいから、落ち着いてほかのレスも読んだ方がいいよ
509 :2006/03/15(水) 17:39:15 ID:???
>>503
じゃあ売買契約を締結したら所有権は移転するから直ちに先履行なのか?

お前らの間違いが分かった。不毛な議論はもうこりごりだ。要するに、所有権移転と現実の占有移転とを混同している。

所有権は移転する、だが明け渡しは同時履行。この意味をまったく理解してないじゃないか。

レベルが低すぎるんだよ。
510氏名黙秘:2006/03/15(水) 17:41:27 ID:???
詐欺利得罪について質問です

判例(昭30.7.7)は、無銭飲食の事例で、
詐欺利得罪においては処分意思が必要であるとし、
「知人を見送る」と欺いて逃走する場合は、お店の人に「債務免除の意思表示」がないから
詐欺利得罪を構成しない、としています

しかし、2項の「財産上不法の利益」とは債務免除に限られず、弁済の猶予も含まれるはずです
とすれば、上記のケースでは「弁済の猶予の意思表示」は当然あったと考えられるので、
(「ちょっと見送ってくる」→「いいですよ、でもちゃんと後で払ってね」・・・って感じ)
詐欺利得罪を構成するのではないでしょうか?

511氏名黙秘:2006/03/15(水) 17:41:43 ID:???
>>509
ダメだこりゃ
512476:2006/03/15(水) 17:42:05 ID:???
>>500
えーと。>>487にある533類推はそういう趣旨じゃないッスよ。

それと、子が親の物を勝手に処分しちまったようなような場合は、親自身が対
価を得るつもりなく追認する場合も十分ありうるわけです。とすると、単なる
追認をした者に、契約当事者に類する地位を付与するのはどうかと思う。それ
が嫌なら、権利者は追認に際して新たに合意するなど、ちゃんと対策せよと。
513氏名黙秘:2006/03/15(水) 17:43:17 ID:???
>>506
契約が有効に成立するためには「契約当事者の間で」意思の合致があればよい。
他人物売買の場合にはある物について売買をするという点で意思の合致がある。
実際に他人物売買ってのはよくあるわけだが。
例えば,ある販売店で物を買ったが在庫がなかったので契約後に製造元から取り寄せる場合。
この場合に買主と製造元との間の意思の合致を求めるのはあまりに非現実的でしょ?
514氏名黙秘:2006/03/15(水) 17:43:44 ID:???
>>510
どちらの説もある。
515氏名黙秘:2006/03/15(水) 17:44:36 ID:???
>>510
代金支払い時にその言葉を言ったのか、それよりずっと以前にその言葉を言ったのかで結論は異なりうる。
前者であれば、出場を許す行為は「債務免除の意思表示」にあたりうるが、後者であれば
そうとはいえないと考えられる。

その判例は、おそらく後者のような事情だったんだろう。
516 :2006/03/15(水) 17:44:51 ID:???
>>503
すまん、この質問に関してレベルが低いのは俺だった。放棄というが、追認は所有権の放棄ではないだろう。
放棄ならば不当利得の問題は生じないから。
517氏名黙秘:2006/03/15(水) 17:45:19 ID:???
>所有権は移転する、だが明け渡しは同時履行。この意味をまったく理解してないじゃないか。

ああ〜〜君のこと読めてきたw
法律は社会学だから、落ち着いて常識判断で考えればいいよ。
頑張れ!
518氏名黙秘:2006/03/15(水) 17:46:40 ID:???
>>513
いや他人物売買の有効性のことを論じたいのではなくて
物権の移転には権利者と譲受人との間で原因関係が必要なんじゃないのって
ことを言いたいわけさ

物権が移転するための原因関係は他人間で成立した契約でもいいのか?
519氏名黙秘:2006/03/15(水) 17:47:28 ID:???
>>509
他人物売買の場合,売買契約締結時には所有権は移転しない。
真の権利者による追認があると所有権が真の権利者から買主に移転する。
買主が所有権に基づく明渡請求をすれば,
買主はそもそも真の権利者に対して何も債務を負ってないので先履行とかの問題は全く生じない。
520氏名黙秘:2006/03/15(水) 17:48:54 ID:???
>>516
>放棄というが、追認は所有権の放棄ではないだろう。
>放棄ならば不当利得の問題は生じないから。

シムラぁ、ソコソコ!
521氏名黙秘:2006/03/15(水) 17:51:37 ID:???
>>518
少なくとも物権の移転の場合は前主と後主との意思が合致することまでは要求されてない気がする。
522氏名黙秘:2006/03/15(水) 17:51:38 ID:???
>>514
>>515

もし論文の問題として出てきたら、
具体的事情によってどちらともありうるってことですね

大変よく分かりました。即答ありがとうございました
523氏名黙秘:2006/03/15(水) 17:55:31 ID:???
気がするとかそういう主観はいいっての
根拠を出して述べてくれないと返事のしようがないだろ

たとえばこの場合の追認は遺贈みたいなもんだとかさ
524氏名黙秘:2006/03/15(水) 17:57:24 ID:???
そもそも真の権利者が不当利得返還請求するか疑問
仮に不当利得返還請求権を行使するとしても、留置権は難しいだろ
痛切なら「その物に関して生じた」にあたらないし
525氏名黙秘:2006/03/15(水) 17:57:42 ID:???
               ←所有権移転←
A            B            C
  −売買 契約−    − 追認?−



A:他人物売り主

B:他人物買い主

C:権利者

                   こういうことか
526氏名黙秘:2006/03/15(水) 18:01:32 ID:???
>>523
そもそも物権が移転するためには契約は不要だろ。
買主は当該目的物の所有権が欲しいという意思表示をした。
真の権利者は買主に所有権を譲るという意思表示をした。
これで所有権は移転する。根拠は意思主義を定めた民法176条。
527氏名黙秘:2006/03/15(水) 18:10:10 ID:???
>>526
契約は不要でも少なくとも物権設定の合意は必要だろ

買い主は「真の権利者に対して」
物権がほしいという意思を表示したわけじゃない

それでも合意があったといえるのか?
528氏名黙秘:2006/03/15(水) 18:20:27 ID:???
>>527
以下は私見です。
物権の移転の場合には真の権利者というのは1人しかいないのが通常であるから,
あえて譲受人(買主)が真の権利者に対して意思表示をする必要はない。
他方,譲受人になる可能性がある人は無数にいるので,真の権利者からの意思表示の相手方は
ある程度特定されている必要がある。例えば漠然と誰かに所有権を譲るというのは
相手方が特定されておらず意思表示としては不十分。
これ以上ただただ自説について述べるのは疲れるので,
次からはなるべく自分の考えも示して欲しい。
あなたはどのような場合に合意が認められると考えられるのか?
また他人物売買の真の権利者が追認をした場合の法律構成はどうするのか?
529氏名黙秘:2006/03/15(水) 18:26:29 ID:???
>>528に補足。
>譲受人(買主)が真の権利者に対して意思表示をする必要はない。
というのは対象となる物権がある程度特定されていれば十分で,
それ以上に権利者を特定して,かつ権利者に対して意思表示をすることまでは不要という意味ね。
530氏名黙秘:2006/03/15(水) 18:45:27 ID:???
531氏名黙秘:2006/03/15(水) 18:57:08 ID:???
>>510 これに関連して、今思った疑問をもうひとつ

例えば、ぎもう者が「債務免除」をさせようと思ってぎもうし、被ぎもう者が「弁済の猶予」をした、というような場合、
錯誤論によって「およそ利益を得る意思があれば」と、処理すればいいと思います

では、処分意思についてはどのように考えればよいでしょうか
そもそも処分意思は故意の内容たる構成要件要素(書かれざる)となるのでしょうか

532氏名黙秘:2006/03/15(水) 19:20:21 ID:???
>>531
前段の意味が分からん。
533氏名黙秘:2006/03/15(水) 19:26:32 ID:???
新会社法っていつから施行されるんですか?
534氏名黙秘:2006/03/15(水) 19:53:33 ID:???
すいません。上の議論を読んでいてふと疑問に思ったのですが
他人物売買の売り主が負う義務ってなんなのでしょうか?

売り主と関係ないところで本人が追認し、登記なり引き渡しを
移転したことによって、売り主が義務を履行したことになるっていうのは
釈然としないのですが

私はこの場合、売り主が債務を履行したことによって給付が完成したわけでは
ないと思うのです。権利者が追認し引き渡しや登記をすませたことによって
給付が完成したのではないかと

そうするとその場合に売り主が買い主に代金をよこせと請求することには
理由がないということになりませんか。

結果、権利者の保護についても、買い主から代金を受領した売り主に対する
不当利得返還請求ではなくて、
権利者が第三者弁済をしたことを理由に弁済者代位を認めることによって
図りうるのではないかと思うのですが
 もちろんそう言いうるためには、権利者の引き渡しなり移転登記なりが、
自己の債務の履行ではなく、他人の債務の履行といえることが必要なわけですが。

 追認をした権利者は別に契約をしたわけではなく
物権を買い主に移転する意思を表示しただけで移転登記の協力や
引き渡しをする契約上の義務を負ったわけではない。

 したがって権利者の登記や引き渡しは第三者弁済にあたると。
追認後の買い主からの権利者への引き渡しや登記の請求は
所有権者としての権原によっても可能ですし、この点でも
問題はないようにも思えるのですが。いかがでしょう。
535氏名黙秘:2006/03/15(水) 20:06:16 ID:???
>>532

すみません言葉たらずで、

別の事例でいうと、
例えば窃盗が「現金」を盗む故意で、現金が入っていると思った茶封筒を窃取したが、
家に帰って見てみたら、「クレカ」だった

以上のような場合、現金を盗む故意しかないから故意が阻却されるのではないかが問題となるも、
具体的事実の錯誤の法定的附合説で、「およそ財物」を盗む故意があればよいとし、クレカに対する故意も認定できる
・・・以上の事例と同じことを前段では言いたかったのです

で、詐欺利得罪の場合には窃盗罪と違って「相手方の処分意思」が必要とされる。
そこで、
主観的には債務免除の処分意思があると思っていたが、客観的には弁済の猶予の処分意思しかなかったような場合、
具体的事実の錯誤の法定的附合説によって「およそ処分意思がある」という故意があればよい
という処理にするのか?
というのが質問の趣旨でした

そもそも処分意思は故意の内容たる構成要件要素(書かれざる)となるのでしょうか
536534:2006/03/15(水) 20:21:57 ID:???
すいません弁済者代位を認めるためには

>>自己の債務の履行ではなく、他人の債務の履行といえることが必要

ではないですね
失礼しました。
537氏名黙秘:2006/03/15(水) 20:33:22 ID:???
>>486
>しかも買主に真の所有者から引渡が先履行された場合、売主の買主に対する同時履行の抗弁権を奪うことになる。

権利者が引き渡したのなら、売主の債務は履行済みじゃん。
一行の中でよく矛盾できるな。
538氏名黙秘:2006/03/15(水) 21:00:35 ID:???
いくら2ちゃんとはいえこれじゃ質問者を迷わすだけ
ベテとのゼミみたいだ
539氏名黙秘:2006/03/15(水) 21:16:19 ID:???
刑訴からお願いです。

被疑者に対する取調べが任意処分か強制処分か決する実益って、何ですか?
この論点が、どのように事案処理に役立つのかイメージがつかないのです。
540氏名黙秘:2006/03/15(水) 21:20:53 ID:???
取調べ受忍義務
541539:2006/03/15(水) 21:24:07 ID:???
>>540

身柄拘束中の容疑者に取調べ受忍義務があるかないかを
198条1項但書の文言解釈に絡め、論じたうえで、さらにこの
論点を論じますよね?(論じないで終わることもありますが)
この論じる意味がよく分からないのです。
542氏名黙秘:2006/03/15(水) 21:40:36 ID:???
>>539
実務的には意味はない。
任意処分と決まっているから。

但し、強制的要素の存在から黙秘権等の人権侵害を防ぐために制約をかけるべく強制処分として扱うべきという学説がある。
でも、その説は令状を不要とする強制処分を認めるから、強制処分ということには実はそれほど意味はない。

通常は学説でも任意処分とした上で、その態様や取調範囲に関して制約をかけようとする。

論点だからととりあえず書く答案に惑わされるな。
543539:2006/03/15(水) 21:59:00 ID:???
>>542

Res、ありがとうございます。(強制処分とするのは田宮説ですよね。)

>論点だからととりあえず書く答案に惑わされるな。

そうすることにしました。
544氏名黙秘:2006/03/15(水) 22:31:49 ID:???
>>535
そもそも詐欺罪成立には、ぎもう→錯誤→処分行為→財産上の損害っていう因果的連関
があって、行為者の故意によってこれらが包摂されている必要があるね。
で、処分意思のというのは、客観面としての財産処分事実と主観面の財産を処分する意思から成り立つ
(前田参照)。そして、今問題にしてるのは後者。
したがって、処分意思は処分行為を構成する構成要件要素っていうのはその通り。
かかれざる構成要件要素というのが正しいかは分からないけど、そういう理解でいいと思う。


545氏名黙秘:2006/03/15(水) 22:35:01 ID:???
> 処分意思のというのは、客観面としての財産処分事実と主観面の財産を処分する意思から成り立つ
処分行為のこと?
546氏名黙秘:2006/03/15(水) 22:40:56 ID:???
処分行為の間違い
547氏名黙秘:2006/03/15(水) 22:45:07 ID:???
接見交通権は、「憲法上の保障に由来」するって、判例(浅井事件・若松事件)は言ってるんですけど、
これはもう、つまり、「接見交通権は憲法上保障された権利だ」って理解してしまってよいのでしょうか?
548氏名黙秘:2006/03/15(水) 22:46:23 ID:???
よくないです
549氏名黙秘:2006/03/15(水) 22:54:38 ID:???
弁護人依頼権が保証されていて、それに由来するってことでしょ
550氏名黙秘:2006/03/15(水) 22:57:21 ID:qxqVIaNZ
すいませんが質問させて下さい。
大学受験も一先ず終わり進学する予定でしたが親が入学金等が払えないと言っています。
地方ですが両親は共働きで僕としては払えないとは思えないのです。十数年前に家を建てたくらいだから尚更です。
そこで家の貯金、財産等を見せてくれ、と言った所、お前に(扶養家族)に親の収入、貯金を教える権利はないと言われました。
本当にそんな権利はないんですか?法律でそれは明文化されてるんですか?
奨学金等の話はありますが、ここでは親の真偽を問いたいので敢えて臥せて下さい。
お願いします、教えて下さい。
551氏名黙秘:2006/03/15(水) 22:58:57 ID:???
ない
552氏名黙秘:2006/03/15(水) 23:00:08 ID:???
>>550
親不孝ものが。
働いて学校いけ
553氏名黙秘:2006/03/15(水) 23:00:12 ID:???
>>550
法律上子供は親の私物に等しい
554氏名黙秘:2006/03/15(水) 23:04:50 ID:???
>>550
大学進学させてくれるのは親のプレゼント
法律上の義務からするわけじゃない
555氏名黙秘:2006/03/15(水) 23:05:06 ID:qxqVIaNZ
ということは、僕にはそれを見せてという権利はないと言うことなんですか。
ありがとうございました。
できればなぜそうなのか詳しく教えて下さい。
556氏名黙秘:2006/03/15(水) 23:07:02 ID:???
親不孝者。
何様のつもりだ。
親が学費だすのは当然ってわけじゃないんだぞ。
どうしても駄目って言われたら自分で奨学金貰ってバイトでもしながら頑張って通え。

と26歳にもなって毎月20万弱の仕送りを貰ってる親不幸者の俺がマジレスしてみる。
557氏名黙秘:2006/03/15(水) 23:07:20 ID:???
> なぜそうなのか詳しく教えて下さい。

法律に書いていないし、解釈しても導けないから

冷たいようだけど、そういう法律を作ったのは我々の代表者だよ
558氏名黙秘:2006/03/15(水) 23:07:52 ID:???
>>550

マジレスすると、そんな権利の有無よりも、何故、親がそんなイヂワルを言うのかを
じっくり考えたほうがよい。
仮に、そのような権利があったとして、「権利だ権利だ」という子供に、親が入学金を
払いたくなるかも、ついでに。
559氏名黙秘:2006/03/15(水) 23:08:03 ID:???
>>556
奨学金やバイトの話はとりあえずおいといての話だろ今は
もちつけ
560氏名黙秘:2006/03/15(水) 23:09:59 ID:???
親の心理状態:
父さん母さん、お願いだから大学に行かせてください、
ときっちりお願いしてみろ。大学なんか行かせてやるのは当たり前じゃないんだぞ。
561氏名黙秘:2006/03/15(水) 23:11:40 ID:???
日本では20歳成年だけど、ヨーロッパなら18歳、中南米なら16歳成年
もう自分で稼ぐのが普通の年
甘えすぎるのは良くないぞ
562氏名黙秘:2006/03/15(水) 23:12:44 ID:???
>>558>>560がいいこといった!
563氏名黙秘:2006/03/15(水) 23:13:36 ID:???
おまえら釣られすぎ
564氏名黙秘:2006/03/15(水) 23:18:10 ID:???
明らかに親子の攻防戦やがな
565氏名黙秘:2006/03/15(水) 23:18:52 ID:???
多分お願いしたら喜んで出してくれましたってオチだろうな
566氏名黙秘:2006/03/15(水) 23:22:42 ID:qxqVIaNZ
いや、お言葉ですが払えない理由、本当に金がないなら
奨学金や新聞奨学生でもやるつもりです。
しかし、今はその話は敢えて臥せて、親の収入面からみて不可能ではないと思いのです。
極端な話、お前に大学行かせるだけの価値が無いから、という理由でも納得できます。
しかし、全く親の貯金を知らないままただ頭ごなしに払えないと言うのが納得できません。
言い方は悪いですが親が実際は払えるのに嘘ついてると思うのです。
だから、僕がその真実を知りたいということで聞く権利はあるのですか?ということでみなさんにその有無を聞きました
567氏名黙秘:2006/03/15(水) 23:23:43 ID:???
>>566

 お 前 は な に も 分 か っ て い な い
568氏名黙秘:2006/03/15(水) 23:25:54 ID:qxqVIaNZ
親に頭を下げる事がそんなに大事なんですか?
569氏名黙秘:2006/03/15(水) 23:26:33 ID:???
>>566
親の通帳盗んで残高調べてみれば?
親子間なら犯罪にならんよ。
570氏名黙秘:2006/03/15(水) 23:26:47 ID:???
いいたくてもいえない事情があるんだろ。
いい年してそれくらい察してあげな
571氏名黙秘:2006/03/15(水) 23:27:47 ID:???
>>569
その表現は正確ではない
刑が免除されるだけだろ
572氏名黙秘:2006/03/15(水) 23:27:52 ID:???
>と26歳にもなって毎月20万弱の仕送りを貰ってる親不幸者の俺がマジレスしてみる。

すげえな。
まさか家賃は別じゃないんだろうな。
573氏名黙秘:2006/03/15(水) 23:28:49 ID:???
つうか子供に金があるのにないっていう親もいないだろ。
いずれ相続されるのに。
574氏名黙秘:2006/03/15(水) 23:29:22 ID:qxqVIaNZ
>>570
そうなんですかね?
でも姉は大学に行ってるんですよ・・・?
575氏名黙秘:2006/03/15(水) 23:31:22 ID:???
というか聞く権利が仮にあったとして、
財産があると判明したところで、
その金を自分に贈与してもらう権利なんてないぞ。
576氏名黙秘:2006/03/15(水) 23:32:04 ID:qxqVIaNZ
>>573
ですよね!

でもうちの両親はこの話をすると老後老後というのです。
確かに老後はわからなくないのですが
577氏名黙秘:2006/03/15(水) 23:34:04 ID:???
>>425-426
自作自演でレスを荒らす未収は小学生からやり直せ!
578氏名黙秘:2006/03/15(水) 23:34:04 ID:qxqVIaNZ
>>575

それは承知です。

ただ本当か嘘かを知りたいだけなんです
579氏名黙秘:2006/03/15(水) 23:34:53 ID:???
金はあるけど、それは老後の資金ってことなんだろ。
580氏名黙秘:2006/03/15(水) 23:35:26 ID:???
おまえら暇だな
581556:2006/03/15(水) 23:38:00 ID:???
>>572
すまん。家賃は込みだ。

>>577
俺は>>425だが>>426ではないぞ。
582氏名黙秘:2006/03/15(水) 23:38:41 ID:???
>>580
ここでお約束

ヲ マ エ モ ナ ー
583氏名黙秘:2006/03/15(水) 23:39:59 ID:???
オレモナー
584氏名黙秘:2006/03/15(水) 23:40:10 ID:???
もし自分の親が学費出さないとか言い出したら発狂しそう。
585氏名黙秘:2006/03/15(水) 23:44:20 ID:???
お国に借りろ
奨学金があるだろ
586氏名黙秘:2006/03/15(水) 23:50:01 ID:???
>>581
東京?
俺は関西だけど、東京なら20万はいるだろうから関西でよかったって言われてる。
ちなみに、俺は家賃は親が振り込んでくれてるけど、月11万だよ。
それでも何かと足りなくて無心してるけどw
ローの学費とか教科書代とか何とか受かって恩返ししないとね。すれ違いだなw
587氏名黙秘:2006/03/15(水) 23:58:05 ID:???
東京は家賃8万だしてやっと6畳の新築マンションが借りられる。
家賃5万だとほとんどスラム。
588氏名黙秘:2006/03/16(木) 00:01:59 ID:???
>>401が来たみたいだなw
589氏名黙秘:2006/03/16(木) 00:02:57 ID:???
新宿区で家賃2万円の俺様が来ましたよ。
トイレ水道共同でフロなし3畳。
590氏名黙秘:2006/03/16(木) 00:04:50 ID:???
>>589
金稼いでマシなところに引っ越せ
地震がきたらどうするんだ?
591氏名黙秘:2006/03/16(木) 00:05:44 ID:???
新宿区12.5万円だけど狭いぞ
592氏名黙秘:2006/03/16(木) 00:07:32 ID:???
>>591
その家賃なら30uはあるっしょ?
593氏名黙秘:2006/03/16(木) 00:07:55 ID:???
地方の大学から東京のロー進学するのは親と相談する必要がありそうだ
594氏名黙秘:2006/03/16(木) 00:08:41 ID:???
はい,スレ違いここまで!
595氏名黙秘:2006/03/16(木) 00:12:09 ID:???
すれ違ってません
かみ合ってます
596氏名黙秘:2006/03/16(木) 00:26:04 ID:???
>>592
ギリない
597氏名黙秘:2006/03/16(木) 00:38:20 ID:???
新宿って都庁みたいなすごいビルばかりなんでしょ?
ずいぶんリッチな受験生もいるんだな
598氏名黙秘:2006/03/16(木) 00:44:37 ID:???
早稲田の近辺の貧乏学生が住んでる辺りも実は新宿区なんだな。
599氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:20:56 ID:???
>>581
26にもなって親のすねをかじっているのか。
それでいてあんな基本的なことも分からないようでは情けない。
母ちゃん泣くぞ。
600氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:21:30 ID:???
あんな基本的なことってなぁに?
601氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:25:37 ID:???
賃貸借
602氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:27:25 ID:???
>>600
26にもなって親のすねをかじるような恥ずかしい奴には
何も教えない。
それにしても26にもなって仕送りとは。まさに絶句。
いくら匿名とはいえ、よくそんな恥ずかしいこと掲示板に書けるな。
その感覚が信じられん。
603氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:28:50 ID:???
>>602
昔の自分の姿がそこに見えますかw
604氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:29:49 ID:???
あれ?w
>>401
605氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:31:08 ID:???
>>602
26だと普通は会社員かフリーターだよな
606氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:33:27 ID:???
憲法26条を根拠に親を訴えるっていうのはどうよ
607氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:35:32 ID:???
26歳でスネカジリって司法の世界じゃ普通でしょ。
まぁ威張れたもんではないが。
608氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:36:40 ID:???
>>606
アホ
609氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:37:06 ID:???
おれは600ではないが
あんな基本的なことってなんだ?
この人脳内で誰かと勝手に会話してない?
怖いなw
610氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:37:38 ID:???
>>607
??
普通はアルバイトしながら、かロースクールで奨学金もらってだろう
611氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:38:09 ID:???
26条や13条をいくらこねくり回しても学資を出させるために親の財産を開示させる権利ってのは認めがたいなぁ。
612氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:38:52 ID:???
>>609
自演とかすぐ思いこむ人だからねw

おっと、これもそう見えちゃうかなw
613氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:39:29 ID:???
>>610
そなの?
うちは私立ローだから25歳前後で20万前後の仕送り貰ってる人ザラにいるけど。
614氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:40:18 ID:???
>>610パラサイトしてる限りはすねかじりになると思うが
615氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:48:15 ID:???
ですから、親のすねをかじるのと奨学金を踏み倒すのとどちらがマシなのか、
と言う問題はあるんです。
616氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:48:54 ID:???
>>614
少なくとも奨学金もらえばパラサイトはしないだろ
同居しているだけなら問題なし
617氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:48:58 ID:???
どっかのローの教授みたいな語り口ですね
618氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:49:39 ID:???
借金するくらいなら普通に親に出してもらえばいいじゃん。
619氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:49:59 ID:???
>>613
スーパーDQN!
620氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:50:06 ID:???
>>616
おいおい奨学金ていくらもらえると思ってるんだよ
621氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:50:32 ID:???
質問です。
こういうのは犯罪にならないんでしょうか?

ttp://blog.livedoor.jp/it2ei/
ttp://nullpo.2log.net/home/joywong703/
622ちなみに:2006/03/16(木) 01:50:46 ID:???
>>616
パラサイトとは同居のことを言います
623氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:51:11 ID:???
>>620
月々20万円
624氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:51:36 ID:???
まぁ20代のうちはかじれるスネがあるならかじってていいと思うよ。
あんまり背伸びしてバイトで学費払うとかやっても、
そのせいで勉強時間取れなくて法曹なれなかったら意味ないからね。
20代はたっぷりスネかじって30歳までに法曹になって自立。これ。
625& ◆R7PNoCmXUc :2006/03/16(木) 01:52:19 ID:???
>>623
家賃と学費と本で消えると思うが
626氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:52:38 ID:???
無利子ローン組んでロー通うのを薦めるがよくわからん。
627氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:52:56 ID:???
>>622
アホか
そうすると親が死ぬまで同居していた年寄りは何十年もパラサイトしていたとでも?
628氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:53:03 ID:???
>>611
21条から親の財産へのアクセス権を導出しる!
629氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:53:14 ID:???
奨学金で無理やり借金しないでも出してくれる親がいるんだったら出してもらっていいんじゃないの?
バイトばっかりして勉学に身が入らなくなっても本末転倒だし。
だからそんなに仕送り組を叩かないでおくれ。

そんな俺は今年適性を受けようかと考え始めてる現行ベテ。
630氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:53:17 ID:???
>>621見るのが疲れるので、夜釣りでなければ経緯を要約してください
631氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:53:47 ID:???
>>620 >>623
もしかしてまったく働かずに学費も奨学金でまかなおうと思ってるの?
普通は大学出た後少し働いて学費くらい稼いでからローに行くだろ
632氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:54:07 ID:???
>>627
世間一般で言われるパラサイトの定義にはそれも当てはまる。
633氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:54:25 ID:???
>>629
現行べテはキモイからローに入るな
ローの空気が悪くなるよ
634氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:54:42 ID:???
パラサイトシングルとは、「親と 同居し、経済的援助を受けたり、日常的な生活の世話を親に依存する未婚者」のこと。
635氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:54:47 ID:???
>普通は大学出た後少し働いて学費くらい稼いでからローに行くだろ

おいおいどこの貧民街の常識なんだよ・・・
636氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:55:03 ID:???
オラサイトがなつかしいな
637氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:55:18 ID:???
>>632
それはおかしい
その定義は世間一般的ではない
ふつう、90歳の年寄りの面倒見ている60歳をパラサイトとはいわないだろ

そこまで極端でなくても、昔の田舎では同居が当たり前だったぞ
638氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:55:30 ID:???
>>631
どういう普通なのかはわからないが。
そんな無駄に何年か働いて小金ためるよりはさっさとローに行って法曹になったほうがよっぽどいいと思うが。
639氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:55:49 ID:???
要するに627はパラサイトだけどベテをたたきたいんでしょ。わかったよ。
640氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:56:04 ID:???
>>635
はぁ?
実家は田園調布ですが、何か?
641氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:56:14 ID:???
>>634
本来自活できるのにもかかわらず
との要件を足さないと
642氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:56:21 ID:???
自分でちょっと学費とか払ってる奴って仕送り組をやたら馬鹿にしてきてうぜえ。
高卒が大学生叩いてるみたい。
643氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:56:49 ID:???
>>631最近のロー生の多くは新卒です
644氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:57:00 ID:???
>>640
ああ、実家から出たことのないぼくちゃんだったのね。
645氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:57:04 ID:???
>>640
何線?
646氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:57:04 ID:???
>>640=>>401なニオイがするんだが。
647氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:57:15 ID:???
>>639
君の言うパラサイトの定義は間違っている
648氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:57:42 ID:???
>>641家賃や生活費分を親に払わない限り、親のすねをかじっているのと何ら変わりは無い
649氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:57:51 ID:???
>>645
電車のこと?
東横線で通ってるけど
650氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:57:51 ID:???
なんか底辺大学出身の社会人ロー生みたいだから放っておこうぜ。
651氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:58:03 ID:???
>>646
もう少し泳がせないとw
652氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:59:35 ID:???
>>637
60歳まで親と同居してたらスーパーパラサイトだよw
653氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:59:43 ID:???
>>648
それはおかしい
家屋なんて代々受け継がれるものだ。君の理屈だと持ち家にずっと住んでいる人は
親が死ぬまでパラサイト。そういう発想は非常識だよ。昔の農家なんかみんなパラサイトってことに
なってしまう。ふつう、家賃なんて自宅から通う限り一生払わないだろ
654氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:59:44 ID:???
親が子供に扶養されている状態で無い限り、同居したらパラサイト。
これが日本社会の定義。
655氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:00:34 ID:???
>>653
デイトレで一日数億稼いでもニートになっちゃうのが日本だから。
656氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:00:47 ID:???
>>654
どこの常識だよ
よほどの底辺層だな
豊かな層では祖父母、あるいはそれ以前から受け継がれた家にずっと住み続けるのが常識
君は貧しい階層なんだな(ぷ
657氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:00:58 ID:???
>>648
自活って意味分かってる?
一人暮らしのことじゃないよ
658氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:01:12 ID:???
実家が田園調布なのになんで農家の話になってんだよw
659氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:01:31 ID:???
質問してもいい?
660氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:01:49 ID:???
つうかいい年して親と同居とかきもいよ。
661氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:01:56 ID:z27uOxrE
ちょっとスレチガイかも知れないが

24歳の弁護士で年収3000万って可能?
662氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:02:14 ID:???
>>659
寒村の実家→よく言えば田園→…調布
663氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:02:52 ID:???
まさか・・・
>>640は「田園調布」という地名を聞いて「農家だから土地をいっぱい持ってて金持ちが多いのか」と
勘違いしている田舎者なのでは・・・ ((;゚Д゚)ガクガクブルブル
664氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:02:55 ID:???
パラサイトシングルとは、20〜30代くらいの年齢で、社会人になりながらも親と同居して いる(親に寄生(パラサイト)している)独身者のことをさす。
www.nri.co.jp/publicity/mailnews/s_column/column16.html
665氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:02:58 ID:???
都心の実家は相続する気マンマンなのにスネカジリ叩きかよw
666氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:03:19 ID:???
>>661
全然可能
軽く5000万以上稼いでる地方の名士の子供ならいきなりそれぐらいいける
667氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:03:56 ID:???
>>661理論的には可能。
小学生が革命を起こすのも理論的には可能。
668氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:04:52 ID:???
(親に寄生(パラサイト)している)
(親に寄生(パラサイト)している)
(親に寄生(パラサイト)している)
669氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:05:17 ID:???
パラサイトなんて単語もニートが出てきてからは下火だね。
670氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:06:11 ID:???
法律の話とかはしないの?
671氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:06:21 ID:???
そもそも>>653がいうようにパラサイトを叩くほうがどうかしてる。
親と同居しながら社会人なんてすげえ親孝行じゃん。
672氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:08:28 ID:???
>>671じゃあその立派な意見を新聞にでも投稿しれ
673氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:10:42 ID:???
もーふたりともやめて!
674氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:11:36 ID:???
殺伐としたスレにヘーベルハウスが!!

      /|   , ,
      |/__ ',
      ヽ| l l│<ハーイ
      ┷┷┷
675氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:13:19 ID:???

    _, ,_  パーン
  ( ゜д゜)
   ⊂彡☆====== /|
       __       |/
      ヽ| l l│
      ┷┷┷
676氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:14:02 ID:???
親の家を使うのはいいが仕送りは駄目と言う命題の理由を述べてください。
677氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:16:06 ID:???
家は親との共同使用だから独自の利益なし
仕送りはその反対
678氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:16:10 ID:???
無職同士叩きあいしてどうしようってんだ・・・・・
679氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:16:16 ID:???
仕送り組は仕送り組でいい年して親に金貰ってるのうしろめたく思ってるんだから、
あんまり刺激しないでね。
680氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:17:31 ID:???
>>677じゃあ借家の場合は?
681氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:18:14 ID:???
          .,Å、
        .r-‐i'''''''''''i''''‐-、
       o| o! .o  i o !o
      .|\__|`‐´`‐/|__/|
       |_, ─''''''''''''─ ,、 / _
     /              \
    /    /            i
    |      ● (__人_) ●   | キングカワイソス
    !                   ノ
    丶_              ノ
682氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:18:30 ID:???
>>680
親の出演を考えよ
683氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:18:43 ID:???
東京で風呂・トイレ・洗面台が別のマンションなんて10万以上するぜ。
光熱費も一人暮らしすれば月2万くらいかかる。
食費も月3万は固い。
都内の実家通いの奴は家に15万以上入れてから仕送り組叩くように!
684氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:19:29 ID:???
最後の一行が分からん
685氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:19:37 ID:???
>>682意味分からん。家賃を分担しろと言う意味か?
686氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:20:20 ID:???
          .,Å、
        .r-‐i'''''''''''i''''‐-、
       o| o! .o  i o !o
      .|\__|`‐´`‐/|__/|
       |_, ─''''''''''''─ ,、 / _
     /              \
    /    \        /   i
    |      ● (__人_) ●   | キングイイカゲンニシス
    !                   ノ
    丶_              ノ
687氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:21:13 ID:???
>>685
親の財布からは家賃として幾ら出るんだ?
子供がいるのといないのとでは違うのか?
688氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:21:35 ID:???
          .,Å、
        .r-‐i'''''''''''i''''‐-、
       o| o! .o  i o !o
      .|\__|`‐´`‐/|__/|
       |_, ─''''''''''''─ ,、 / _
     /              \
    /  ノ(  \  ____  /   i
    |   ⌒  ●  {+++}  ●   | キングブチキレス
    !           ̄        ノ
    丶_              ノ
689氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:22:09 ID:???
AA貼ってる方が>>401
690氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:22:45 ID:???
結局親の家使わせてもらったり、仕送りしてもらったりで、
完全に自立してロー通ってる奴なんてほんと少数派だよ。
691氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:23:08 ID:???
>>687
おれがいいたいのは、
親が持ち家→パラサイトでない
親が借家→パラサイト
なのは、
仕送り→常にすねかじり
というのと整合しないんじゃないのってこと。
692氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:23:23 ID:???
 あるある探検隊!      あるある探検隊!
 _(Д´ )  _(Д´ )     ( `Д)_  ( `Д)_
  ヘ|  |\  ヘ|  |\    /|  |ヘ   /|  |ヘ
    <     <         >       >

  ニートがニートにケンカ売る!!!
   (( (`Д´) (`Д´)
    (/ /)  (/ /) ))
    < ̄<  < ̄<

    ハイ! ハイ! ハイ      ハイ!          ハイ!
   (. `Д)_(Д´ )   (.   )_(`Д´)ノ   (`Д´)_(`Д´)ノ
   ノ ノヽ |  |>   ノ ノヽ |ヘ |     ノ ノヽ |ヘ |
  ノ >   < ヽ   ノ >    <      ノノ     <
693氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:23:28 ID:???
           .        ,,.
           ;'`、       ; ` 、
          ,;  ヽ.,..,,,..,、;.,   :.
         ;            ;.
        ;'    \       / ゙;   ガッ!
         :.     ●       ● ;.
          ゛.      (__人__)  .;'..,
          `;.           ,.:"   `;
         ,"    、 ;' ':;,,     ,;'':;,
    ,,.、  .:       ゙ヽ;'   ':;,.,.,..,.,;'  ';,
    ; `、,'    、   ,"           `ヽ.
    `、 `;    、..,`:´´' /        \`.   ←>>688
      ヽ, ;.  ,"   ` ;.  ●       ●  ;.
        `ヽ.      ;.    (__人__)    .; ''':、
         ゙ヽ.,..,...,...,.:':....,...........,......,...,..,..,..,.,;:'',.,.,.,.,.;'
694氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:25:03 ID:???
司法試験は資本試験だよ・・・・・・
親が金持ってないと基本的に厳しい
中には自分で稼いで勉強してるエロい人もいるだろうが、
大半は親の世話になってるんだから不毛な叩き合いはやめ
695氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:25:48 ID:???
仕送り組みたたいてた人はどこ行っちゃったの?
田園調布?
696氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:26:13 ID:???
>家は親との共同使用だから独自の利益なし

でも家でて自分で勝手に暮らせって言われたら途方に暮れるわけでしょ?
697氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:26:45 ID:???
>>695
おまえじゃねえのかよw
698氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:26:47 ID:???
早●田セ●ナーを語ろう!!
http://otd11.jbbs.livedoor.jp/1000024449/bbs_plain
699氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:27:13 ID:???
おれがいいたいのは、
親が持ち家→パラサイトでない
親が借家→パラサイト
なのは、
仕送り→常にすねかじり
というのと整合しないんじゃないのってこと。
に答えてほしいがいなくなってしまったようだな
700氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:27:22 ID:???
  ヘ⌒ヽフ      lヽ⌒ヽフ
 ( ・ω・) dd (・ω・ )
 / ~つと)      (つと~ ヽ
701氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:28:06 ID:???
>>697
違うけどなんでそう思ったんだ?
ageたから?
702氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:28:12 ID:???
スレ違い続けてもう150レス
703氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:29:14 ID:???
失敗が政治の本質であるように、
脱線とは議論の本質である。
704氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:29:25 ID:???
>>691
しらんがな
俺はその話には>>677で初めてレスしてみただけだから

ちなみに俺自身は司法浪人で無職なのは非常にハードな就職活動中なのであって、
それ自体はなにも恥じることはないと思ってるし
うちの親もそういう意見だから全て親がもってる
我が家では当然のこと
そのかわり勉強はしっかりするのはいわば対価的な債務だけど
705氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:29:51 ID:???
 ( ゚д゚)      この顔にピンときたら110番か
_(__つ/ ̄ ̄ ̄/_
  \/    /
     ̄ ̄ ̄

  ( ゚д゚ )
_(__つ/ ̄ ̄ ̄/_
  \/    /
     ̄ ̄ ̄

  ( ゚д゚)
_(__つ/ ̄ ̄ ̄/_
  \/    /
     ̄ ̄ ̄

  ( ゚д゚ )
_(__つ/ ̄ ̄ ̄/_
  \/    /
     ̄ ̄ ̄
706氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:30:02 ID:???
田園調布がいなくなったのにまだ3人いるのか?
おかしいな
707氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:31:14 ID:???
>>696
そういう親を持った人は可愛そうだな
うちは違うが
708氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:31:29 ID:???
>>704
ボンボンらしい素敵な意見ですね。
709氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:32:10 ID:???
じつは最初に仕送り叩きに食って掛かったのはそれまでROMってた俺です。
しかも仕送りは受けていません。(アルバイトでパラサイトしてるけど)
今では反省している。
710氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:32:15 ID:???
>>707
いやいや、可哀想とかじゃなくてさ、
結局持ち家にしたって親によりかかってるってことじゃないの?っていいたいわけだよ。
711氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:32:21 ID:???
>>708
法曹の家庭だからね
712氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:33:33 ID:???
学歴でもめるのはよく見るが、経済状態でも似たような構造があるんだなw
713氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:33:53 ID:???
30までに職についてくれればいいよ、くらいのノリの親じゃないととても弁護士目指せないな。
714氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:34:39 ID:???
だいたい○○歳で働いてなかったらすねかじり、なんてナンセンスなんだよ。
教育が全国民完全平等で相続税が100パーセントでもない限り
生まれた家によって大きな較差が生じるんだから。
715氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:35:04 ID:???
         ∧ ∧
        (*‘ω‘ *)  ゆーほっほ
      / ̄ ̄ ̄ ̄.\
       |) ○ ○ ○ (|
     /″        \
   /________.\
    ̄ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪  ̄  
       /    \ 
      /      \
     /   〃∩   \
    /    ノ ⌒⊃ \
   /〃⊂(><;)ノ´   \
  /       ∪ 彡    \
              やめてください
        ∫ ∬

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
         ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
716氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:35:57 ID:???
>>715 やだ
717氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:36:04 ID:???
とりあえず専門卒で手取り15万の奴に、
24歳なんだからいい加減働いたら、とか言われたときは切れたね。
てめぇが朝から晩までくだらねぇ仕事してるときに
こっちは頭フル回転なんだよ。
718氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:37:12 ID:???
>>714
家に格差が生じることとすねかじりとの関係がわからんのだが。
貧乏でも金持ちでも働かないならすねをかじってるだけだろ。
719氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:37:12 ID:???
すねかじりだなんてどこの貧乏人の発想だよ。
稼ぐために働くのは簡単なことだ。
だがそんな安易な人生を選ばず受験をしているわけ。
720氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:37:31 ID:???
>>717
そういうときは謙虚に受け止めた上で自分の選択を再確認しなさい。
721氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:38:52 ID:???
>>717
お前のその人を馬鹿にしたものの見方はアレだが、司法浪人の方が並の社会人より大変なのは間違いない。
他に対する責任がないから楽に見えるだけ。
722氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:39:11 ID:???
>>718
兼業農家では、小学生でも必要な働き手になっているものはいる。
一方いわゆる「普通の家庭」では、小学生で働かなくてもすねかじりとは言わない。
723氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:39:41 ID:???
つうか親と自分とで仕送りについて話がついてんのに、
第三者がそれについてとやかく言うなっての。
べつにおれが親から定期金もらったところで、
あんたに何の迷惑もかからないだろ。
自分が辛い仕事してるからおまえも働いて辛い思いしろってのはちょっと違うんじゃないの。
724氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:40:07 ID:???
>>722
この板の人間を前提にしているんであって、小学生の話を出されてもしょうがないんだが・・・

それに、学生は「学生」という職業にある。
725氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:40:41 ID:???
ニートが深夜に自己正当化。
726氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:41:11 ID:???
>>723
それは、君が他の発言に対して文句いうのと同じことでしょ。
君がそれが正しいと思っているなら他人の発言を気にする必要はない。
立場が違うんだな、と感じたらそれで終わりのはず。
727氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:41:37 ID:???
まあつまるところここだな。
ニートフリーター問題も、パラサイトシングル問題も、年金未納者問題も。
>自分が辛い仕事してるからおまえも働いて辛い思いしろってのはちょっと違うんじゃないの。
728氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:41:44 ID:???
>>723
自分にないものを軽々と手に入れている人をみると、
憎たらしくてどうしても嫌みを言わざるを得ない人種がいる。

例えば学歴とかもそう。
729氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:42:08 ID:???
司法板最後の良スレも雑談スレと化したか…
730氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:42:24 ID:???
>>726
俺は別人だが、妨害排除的言論というのもあり得ると思うが。
731氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:43:33 ID:???
>>727
一理あるが、その分の負担を他者が負担する構造になっているのも確か。
732氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:43:40 ID:???
>>724 小学生云々じゃなくて、「働かなければすねかじり」というのは根拠薄弱な命題だと言うこと
   まさか学生の身分があればすねかじりではないとか言わないよな…
   じゃあ放送大学はいればすねかじりじゃなくなるのかっつうはなし。
733氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:44:12 ID:???
さぁお前らそろそろ明日に備えて寝ようぜ
今年落ちたらみんな洒落ならんだろ?
734氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:44:35 ID:???
>>730
あると思うよ。でも、それを認めるなら>>723のような文句をいうのはおかしい。
自分がするのはOKで他者がするのはNGってのは気持ちとしては理解できるが
論理としては理解できない。
735氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:44:51 ID:???
>>731 負担の点でいえば、高額納税者は低額納税者の分まで負担している。
それをどうにかするにはもう経済的自由権を否定するしかない。
736氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:46:05 ID:???
ほんと教育には金かかるよね。
自分の子供に25歳まで仕送りし続けるくらい稼げるか自信ないよ。
737氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:46:10 ID:???
>>732
>学生の身分があればすねかじりではないとか言わないよな

学生の身分すらないよりは、すねかじりの度合いが低いと思うが。
少なくとも、小学生に対してすねかじりという評価をするのは一般的ではない。
738氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:47:44 ID:???
>>735
低額納税者の極限であるニート等を除去すれば負担は減るじゃん。
少なくとも現状の是正は多少なりとも可能。
739氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:48:15 ID:???
>>737 じゃあ、司法浪人するよりも親に学費出させて放送大学通う方がすねかじりじゃないってのか?
    小学生か否かじゃなくて、「働かなければすねかじり」というのは根拠薄弱だということ。
740氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:49:31 ID:???
>>738 そうやってどこまで低額納税者を除去して行くの?
    まあ経済的自由権を否定してからの話だけどね。
741氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:49:53 ID:???
>>739
だったら兼業農家の小学生なんて特殊なたとえ出す必要はないと思うが。
でもって、前半の質問についてはそうだ、という考えが世の中では多いと思う。
742氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:50:36 ID:???
>>740
経済的自由権って何を念頭においてるのかわからんのだが
743氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:50:56 ID:???
司法浪人て概念が普通の人には理解不能なんだよ。
世間の声に耳傾けてるとキリないから、
自分なりの基準(29歳まではスネかじる)とか決めて、
あとは何言われても聞き流すのが吉。
弁護士になって10年くらい経てば、
20代にスネかじってたかどうかなんて誰も聞いてこないんだから。
744氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:51:36 ID:???
740
今の世の中は、そうやって低額納税者を除去していく過程の途中にいるでしょ?
745氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:51:39 ID:???
>>739 だからその世の中の考えがよって立つ理屈が破綻していると言うことだ。
>自分が辛い仕事してるからおまえも働いて辛い思いしろってのはちょっと違うんじゃないの。
と言われても仕方ない。
746氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:52:16 ID:???
          / ̄ ̄|
   ∧∧  /     |
  (*゚ー゚)/.       |
   | つ'@        |
  〜_`)`).       |
 ̄ ̄ ̄しU       |
     |        |
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
747氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:52:35 ID:???
>>744 除去って具体的には何すんの?
748氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:53:32 ID:???
ちょっと身を離したら二人でやり合ってたな
749氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:53:48 ID:???
>>745
それは裏を返せば、
自分がつらい仕事をしているんだからおまえも働け、っていわれるのも仕方ないってことだよね。
世の中の理屈が破綻している可能性も、君の理屈が破綻している可能性も否定できないんだから。
750氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:54:05 ID:???
>>748 そんなことはとっくに分かっている当事者の俺。
751氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:54:07 ID:???
>>747
階層の分離固定化
752氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:54:38 ID:???
>>748
当事者の一人だが、3人はいる
753氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:54:54 ID:???
> 身を離したら

眠い…
寝るわノシ
754氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:55:33 ID:???
>>751 そうすると親が金持ちな人はいつまでもニートで司法浪人してもいいってことになるね。
    
755氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:57:15 ID:???
>>749 経済的自由権によって立つ限り俺の理屈は破綻していない。
756氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:58:11 ID:???
>>755
勤労の義務等の社会権や社会的義務の観点からみれば世の中の理屈も破綻してないよね
757氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:59:42 ID:???
>>756 だからニートに何を求めてるの?
    働けって一応言うけど別に強制はしないよ ってことか?
    それなら構わんが。
758氏名黙秘:2006/03/16(木) 03:03:24 ID:???
>>756 それとも、年金払わないと年金あげないよってこと?
   誰も払わないけどくれなんていってないよ。
759氏名黙秘:2006/03/16(木) 03:04:04 ID:???
>>757
別に何も求めてない。
単に、君の理屈が正しく、世の中の理屈が間違っているという君の考えが
本当に根拠あるものなのかを聞きたかっただけ。
何も見えずに意固地になってるだけなのか、多くを考えた上で理性的な判断に
基づいているのかってね。君の理屈は前者にしか見えない。
760氏名黙秘:2006/03/16(木) 03:07:11 ID:???
>>759 「お前の行動はすねかじりであり社会的道義に反する」と言う君が、
経済的事情で大学にいけなかったものから同じことを言われたらどうする?
その通りだと思うのか?
761氏名黙秘:2006/03/16(木) 03:09:08 ID:EaHBQ9k9
質問
司法試験合格すれば高卒のやつらに勝てますか?
762氏名黙秘:2006/03/16(木) 03:13:07 ID:???
>>760
思うかもね。少なくとも、間違っていないと思う。
763氏名黙秘:2006/03/16(木) 03:14:13 ID:???
>>761
今後司法試験の受験資格は大卒にしか与えられないんで、その質問は前提から成り立たない。
764氏名黙秘:2006/03/16(木) 03:14:22 ID:???
>>762 じゃあすねかじりの有無が生じる基準を示してくれ。
765氏名黙秘:2006/03/16(木) 03:17:47 ID:???
>>764
なんで?意味がない。
766氏名黙秘:2006/03/16(木) 03:19:20 ID:???
>>765 じゃあなんで小学生はダメで高校生はいいんだ?
   そのあいだに何らかの基準があるんだろ?
767氏名黙秘:2006/03/16(木) 03:23:46 ID:???
小学生がダメで高校生がいいなんて一言も言った覚えはないんだが・・・
768氏名黙秘:2006/03/16(木) 03:26:51 ID:???
>>767 なら君が兼業農家で働いてる小学生に
「お前の行動はすねかじりであり社会的道義に反する」と言われたら
その通りだと思うのか?
769氏名黙秘:2006/03/16(木) 03:29:47 ID:???
場合によっては思うかもね。思わない理由もない。
770氏名黙秘:2006/03/16(木) 03:31:12 ID:???
   _   _,,、−''"/.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::\  ヽ \::\
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   !    、_,/ .:.:i: :::ト、 ::、:: :::. :::::::::::::::::::::::::::l〉,  ヽ ヾ""" ~´
   ',  、_, '..::::::/ .!:. ::| \:.、::::、:::::、::::ヽ:::::::::::l/l   ',  ',   ,
   ',   ̄´ ̄ !:::ハ:::::l   丶ヽ、、_:ヽ ::丶::::::|‐|l   i !  i__/
    ヽ       :::,':::!:::::!__   ×´,ィfi「}!l::::ヽ、!::::l   l l /     択一の勉強でもしたら?
     ゙、    j:/::::ハ:::l_`    〃`ニ゜' |:l::::::i::i:::::|   l/
       ',   〃l::/!l:l!:lf‐tミ       |!:::::ハ:l:::::| /           /
        ヽ / j/ノ |!l|ヾ.`´  _,  _,.  /!::/| |:/          /
       ヽ、/  l ! l':..、  ヾ‐’ / lf' |/         /|
            \       l:|l:| ̄、 'T´   リ/           ,.イ|l:::|
             ヽ     l| |  , ヽj  /´           / |:!l::|
             ヽ   |ヽ、 ̄_,.  /     ,.     /||  |:! !:!
            ,ノ'´      < ,'     l'   /  ||  |i l|
         _,. ' ´               !  /:|  ‖  |! ll
       {ソ       /   ruj          i::::|   |  l| ノ
       !      i           r       ,i|:::|  U   \
       ',      ',        ノ       /::|:::|       h
       ヽ _,,ノ   ヽ、      ,. '     / |:l|:::!        /
        /      `   ´        /  l||:::!     /
          i     ヽ、          ∧   |∨
771氏名黙秘:2006/03/16(木) 03:31:27 ID:???
>>769 じゃあ実質労働をしていない日本のほとんどの中学生は親のすねかじりであって
社会的道義に反するのか?
772氏名黙秘:2006/03/16(木) 03:38:28 ID:???
勉強とかの、なすべきことをしてなければ、あるいはね。
773氏名黙秘:2006/03/16(木) 03:42:01 ID:???
>>772 あなたはちょっとぶっ飛んでいます。冷静に考えましょう。それでは落ちますさようなら。。
774氏名黙秘:2006/03/16(木) 03:48:36 ID:???
質問内容があまりに作為的すぎるからだよ。
現実から乖離しすぎた質問されたら答えも不自然に思えて当然。
775氏名黙秘:2006/03/16(木) 03:49:57 ID:???
            __,.-----.,___
          r'~:::::_,,,_:::::::::::::::ヽ
          |:::r'~  ~"""''-、::|                 ┌───────────┐
          |;;| ,へ、  ,.ヘ、.|::|                 │こんな ぎろんに まじに │
         r'レ'  .・ .::::::. ・  .'y^i                │なっちゃって どうするの │
         ゝ'、   '、___,'.  ,;'-'                 └───────────┘
           '、  ----  .,;'                                 、
            ';、     .,;'                                .!~二~7
              ̄ ̄ ̄                                  _7^[_,i
776氏名黙秘:2006/03/16(木) 04:06:20 ID:???
悪いが、ケータイだからAAは見えない。
777氏名黙秘:2006/03/16(木) 04:18:00 ID:???
                , '´〈    |  l  ト-‐ヽ
           /  /`ヽ  , 、| _/ヽ‐‐ヽ丶、\
          / ┌く、/ ̄/      ヽ  ヽ ヽl
         /   | ./   /        ヽ     \
            |   _,|_/       / |      !   、  ヽ
        │  | /      /   |       l ! l  !   !ヽ
         !   |/     /  /   /!      !| | | !   |l│
         |    |   /  /   / | !l.   /|レ }イ │  | !|
        │   |    | -/l ‐,t/-、|l |   /, -┬,〉 !   | l
         |     !   | 〆-;'‐┬ /' | / |ソノ |  !  /
        / /   | |  !` lヽノ'  '  |/  '"´  l /| /
        / /     ヽト、 ヽ  ̄´     ,    |' !/ヽ、_
      /〃    |   !ヽ`ゝ         , イ :|'´ ̄\二ニ‐
       '´/   /| /   |  |`ヽ、      ̄  /,‐| :!     >ー、
      ∠_ , '/  |/|   !  !::`ー.ニ - 、__/ヽ/ | |   /   ヽ
  , ‐=ー ─ ∠. ‐'´ |Λ/ヽ ヽ _::::: ̄`:V:|.=‐- 、| !  /     ∨|
 /    ̄\  ̄ \ レ' /:\ ヽ`ー-、::_丿)::`ヽ! //          { !、
./      |  ー -ヽ/`ヽ:::::ヽ ヽ ー/ヽ}〈 :::::: ! /ヽ      l ヽ / | l
|        .|       \  ヽ:::::ヽヽ:/  ヽ \:::!,イ  ヽ _ - ! l /  ! |
|       /::\  ‐─‐ ヽ  \:::ヽヽ   !  l:/::|   |    / /  ' |
778氏名黙秘:2006/03/16(木) 04:19:44 ID:???
貧乏人と低学歴とヴェテは氏ねばいいのにね
779氏名黙秘:2006/03/16(木) 07:46:38 ID:???
>>517>>488さん
多分同一人物だと思うので。間違ってたらごめん
妙に朝早く起きたんで蒸し返すようで悪いんだけど一応法律構成してみた。確認して間違ってそうなところは指摘して。
俺も不当利得を被保全債権とする留置権は間違いだと思ったよ。ただし留置権は認めるという方向になった。

たとえば、所有者甲が500万円の価値のある土地をもっていたとして、乙が勝手に自己の名で丙に1000万円で売却したとする。
乙はリベートとして200万くれというわけだ。甲は500万円の土地が実質800万円で売れるなら儲けものだとして追認する。
なお、その他の特約は無いものとする。(特約があればそれに従うのは債権契約である以上当然なので)

もしここで甲の追認(116)に丙の所有権に基づく移転登記、引渡請求を拒絶し得ない効果があるとすると、以下の点で不都合となる。

1 甲は何の利益も得ないまま丙に対して所有権移転登記をしなければならないことになる。

2 乙の丙への同時履行の抗弁権を奪う

3 丙が確定的所有者でかつ所有権登記も経ていることから、直ちに第三者に売却し第三者は権利保護要件として移転登記をする。
  その後第三者から代金支払を受けた丙は、乙に対し代金支払しないまま行方不明になる。
  丙が行方不明である以上代金支払義務は履行不能となるから解除することになるが、すでに解除前に権利保護要件としての
  登記を備えた第三者がいるため土地は戻ってこない。この場合、乙は一方的に同時履行の抗弁権を奪われたにもかかわらず
  甲に不法行為責任を問われる可能性がある。

4 丙は通常の売買や無権代理の追認の場合と比べ極端に有利な地位を取得する。それは不公平である。


780氏名黙秘:2006/03/16(木) 07:48:07 ID:???
そもそも他人物売買の追認に無権代理行為の追認規定を類推適用するのは、他人のものを勝手に売却され、
それを事後的に認めるという当事者の関係が類似するから、なるべく同様の効果を認める趣旨からである。
とすれば上記の不都合性を回避し、無権代理の追認と同様の効果を他人物売買の真の所有者甲にも
可及的に認める法律構成をすべきである。

そこで無権代理行為が追認された場合、本人は相手方に対してどのような権利義務が認められるかを検討すると、
代金支払請求権、目的物引渡義務、のほかに同時履行の抗弁権もみとめられる。

一方他人物売買はどうか。

丙は甲に対し所有権に基づく物権的返還請求権を有している。甲はこれに対し履行拒絶することができるだろうか。

私は甲は乙に留置権を主張して引渡を拒絶でき、留置権は物件であるから丙に対しても拒否することができると解する。

まず、甲は、乙の丙に対して負う目的物引渡義務を含めた他人物売買を追認している。ということは、甲は乙に対し
乙が丙に引き渡す義務を円滑に履行させるべき信義則上の義務を負っているというべきである。
なぜなら、甲自ら自己の物を他人乙に対し第三者丙に引渡させることを認めておきながら占有を継続し、
乙の丙に対する右義務を履行不能にさせるのは信義則(禁反言の原則)に反するからである。

したがって、甲は乙に対し、乙の丙への移転登記に必要な書類等を引き渡す義務をも同時に負っている。
つまり乙は甲に対して引き渡し請求権を有している。
781長くてごめんなさい:2006/03/16(木) 07:48:55 ID:???
では甲は乙に対してなんらの権利も有していないのだろうか。

この点、丙が乙に代金を現実に引き渡せば、乙の利得は不当利得となるため、この返還請求権を有する。
しかし現実には、移転登記をしないのに丙が乙に対して売却代金を支払うのは考えにくい。したがって、
甲が目的物を所持し甲名義の登記がある段階で不当利得返還請求をすることはできない。

しかし私は甲は乙に対し、丙から代金を受け取り、その一部(上記ケースでは800万円)を移転するよう請求する権利を有していると解する。
なぜなら、甲が乙丙に対して追認するということは、自己の所有する土地を丙に売却することを認める一方、
その代金は乙を経由して自己に移転することを当初から予定していると解するのが合理的だからである。(法律行為の解釈、1条2項)

したがって、甲は乙に対し、丙より代金を受領し、これを自己に移転せよとの請求権を有する。

この甲の乙に対する請求権と、乙の甲に対する引渡請求権とは他人物売買とその追認という、
法律的に見れば同一の行為から生じた請求権同士である。よって、甲の乙に対して有する請求権は「物より生じた債権」ということができる。

したがって、甲は、甲の乙に有する右債権を被保全債権として乙の甲に対する引渡請求権に対し留置権を主張することができる。

よって、甲は丙の所有権に基づく物権的請求権に対しても留置権を主張し、
移転登記を、丙の乙に対する代金支払及び乙の甲に対するその移転まで拒絶できる。
782氏名黙秘:2006/03/16(木) 08:20:53 ID:???
私は>>517>>488ではないが横レス。
当事者の利益衡量に気を遣うあなたの姿勢は良好です。
法律構成と論証との間に矛盾点が見受けられますが、じっくり落ち着いて考えれば自ずと見つけることができるでしょう。
そのために、あなたの文章をあらすじ形式でまとめてみることをお勧めます。
頑張ってくださいね!
783氏名黙秘:2006/03/16(木) 08:39:39 ID:???
>>779
あえて「追認」した当事者の意図が君の言う通りなのかまず疑問。
その点を不問にしても、真の権利者が留置権の抗弁を出さずに履行した場合、
真の権利者は他人物売主の代金債権侵害をしたことになってしまうのはいかがなものか。
784476:2006/03/16(木) 10:36:47 ID:???
>>779-781
かなり良いと思う。「無権代理と他人物売買の追認が非常に似た状況にあるに
もかかわらず結論が区々になるのは好ましくない」との衡量を示しておけば、
その後の法律構成がかなり力業であったとしても、少なくとも試験的には評価
される可能性はあると思う。

しかしね。その構成だと、買主が売主に代金を支払った場合でも、売主が権利
者に精算をしない段階では、権利者はなお留置権を行使できることになりそう
だが、それは不当ではないかな。買主は自分でやれることは全て為したにもか
かわらず、引渡しを受けることができないという結論になりそう。また、その
結論は、「無権代理との類似性」とはちょっと距離がある。

で、以下は私見。
このような合意をした(高く売ったリベートを売主に帰せしめる)権利者と他
人物売主との間においては、権利者は買主に対して担保保存義務にも似た信義
則上の義務(権利者は売主が代金支払の提供を受けるまでは買主に引渡し等を
しない)を負う。右義務に基づき買主に対して引渡しを拒絶できるかは問題と
なるが、533条の存在からして買主の地位をことさら不利に変更するものとは
いえないから、公平の見地から、買主への対抗を認めるべきである。

というのは、どうかな。この構成では、買主が売主に代金を支払った場合には、
権利者はもやは引渡しを拒絶することはできず、売主無資力(または精算しな
いままドロン)のリスクは権利者に帰せしめられることになるが、これは権利
者-売主間の契約のリスクというべきであり、権利者はこれを甘受すべきと思
う。俺が>>487で533条類推を言ったのは以上のような趣旨。
785476:2006/03/16(木) 10:42:56 ID:???
ああ、上(>>784)の私見部分について一部間違いあり。権利者が担保保存義
務類似の義務を負うとしたのは「買主に対して」ではなく「売主に対して」で
す。
786氏名黙秘:2006/03/16(木) 13:13:21 ID:???
被害者が加害者に有利な証拠を捏造、または証拠を隠滅した場合に
証拠隠滅罪は成立しますか?変な例しか挙げられなくて恐縮ですが
例えば「カツアゲされた人が周りにそんな事実がばれるのはイヤだと
思いカツアゲについての証拠を隠滅した」ような場合です。常識的には
証拠隠滅罪は成立しないと思うのですが根拠はどこに求めるのでしょうか?
787氏名黙秘:2006/03/16(木) 13:18:48 ID:???
つ「他人の刑事事件」
788氏名黙秘:2006/03/16(木) 13:19:59 ID:???
証拠偽造の保護法益を考えれば良いと思うよ。
被害者保護じゃなくて刑事司法作用だからね。
789氏名黙秘:2006/03/16(木) 13:25:05 ID:???
>>787
解答ありがとうございます。それは他人の刑事事件には当たらない
ということでしょうか?ですが共犯のための証拠隠滅も処罰されうること
からすれば、被害者として事件に関わっているから他人のための刑事事件
とは言えない、とは言い切れないと思うのですがどうでしょう?

>>788
解答ありがとうございます。つまりこのような場合でもカツアゲされた人
には証拠隠滅罪が成立するということですよね?
790氏名黙秘:2006/03/16(木) 13:25:13 ID:???
104条が「他人の刑事事件」と規定してる趣旨
791氏名黙秘:2006/03/16(木) 13:25:23 ID:???
まさに「他人の」に該当しそうだし
792氏名黙秘:2006/03/16(木) 13:29:15 ID:???
>>790-791
解答ありがとうございます。ということは自分は787さんの
言いたかったことと逆の意味で捉えていたってことですねorz
ということはやはり普通に隠滅罪は成立するんですね。
レスくださったみなさんありがとうございました!
793氏名黙秘:2006/03/16(木) 13:29:17 ID:TQz4ODgY
>>786
理論上は罪が成立すると思われ。
第三者が証拠隠滅しても罪になり、これは刑事司法作用の保護のためなので、
被害者が証拠隠滅してもかわらないかと。
これは、たとえば殺人未遂にあった被害者が罪の不成立を主張しても認められないこと
(もちろん量刑に影響しうるが)との均衡でもわかるかと。

ただ、可罰的違法性とか、そういう問題はありうるかもしれないが。
794氏名黙秘:2006/03/16(木) 13:37:30 ID:???
>>793
解答ありがとうございます。
殺人未遂の例、わかりやすくてすっきりしました。
795氏名黙秘:2006/03/16(木) 16:39:18 ID:novG6Rji
どうして113条1項を六法は113@と表記するのにテキストは113Tと表記するのはなぜ?
796氏名黙秘:2006/03/16(木) 16:40:54 ID:BZDV2Ezm
ダブルスクールしようと思うのですが、いい司法試験塾を教えてください。
797氏名黙秘:2006/03/16(木) 17:13:01 ID:???
>>795
お前の好きにしろ
798氏名黙秘:2006/03/16(木) 17:37:58 ID:???
>>796
お前の好きにしろ
799氏名黙秘:2006/03/16(木) 17:49:30 ID:???
司法試験塾となると伊藤塾くらしいしかないだろ。
あとはASSEか。あれは塾じゃなくて園か。
800氏名黙秘:2006/03/16(木) 18:13:49 ID:???
>>796
伊藤塾、LEC、早稲田(W)セミナー、辰巳法律研究所の4種しかない。
好きなところを選べばいいと思う。
しょっちゅう入塾のガイダンスやってる。案内のパンフは本屋に腐るほどある。
801氏名黙秘:2006/03/16(木) 19:54:08 ID:???
大学受験予備校と同様、予備校なんて何処も変わらない。
本人の努力次第。

ま、メソッドや講師の相性はあるが、こればかりはパンフや体験入学で確かめるしかない。
802氏名黙秘:2006/03/16(木) 21:43:33 ID:???
803氏名黙秘:2006/03/16(木) 22:50:40 ID:???
激しく初歩的なことで申し訳ないのですが、恥ずかしくて今まで誰にも聞けなかったので
教えて下さい。

○条(△項)×号という構成の条文で、
「×の2」と書いてある部分は「×号の2」と読んでいいんですか?
(例:道路交通法71条2の2→71条2号の2)
「×の2号」と読むのか「×号の2」と読むのか分からなくて……
条の部分が「○条の2」と読むんだから、号の部分も×条の2、と読むんですよね……?
804氏名黙秘:2006/03/16(木) 22:53:28 ID:???
>>803
「×の2」号と読むんじゃないか?
805氏名黙秘:2006/03/16(木) 23:22:25 ID:???
>>803
「71条の2」は71条と72条の間に新しく作った条の事だぞ。
勝手に71条2号にしてはいかん。

なお、71条の2号と3号の間に号を増やす場合は
71条2号の2となるかもしれん。
806803:2006/03/16(木) 23:27:58 ID:???
>>805
あ、すみません!

誤)条の部分が「○条の2」と読むんだから、号の部分も×条の2、と読むんですよね……?
  ↓
正)条の部分が「○条の2」と読むんだから、号の部分も×号の2、と読むんですよね……?

です。「71条の2」の話じゃなくて、「71条 2の2」をどう読むのか、という事が
聞きたかったんです。わかりにくくてすみません。

で、>>804さんは「2の2号」で、>>805さんは「2号の2」と読むんじゃないか
ということですよね。
どちらでもいいということですか?
807805:2006/03/16(木) 23:33:08 ID:???
「○号の2」が正しい。
たとえば著作権法第2条第9項を参照
808803:2006/03/16(木) 23:41:41 ID:???
>>805
ああ本当ですね!ちゃんと書いてある……有難うございました。
初歩的な質問ですみませんでした。
809氏名黙秘:2006/03/17(金) 00:13:14 ID:???
代理権のないXがAの代理人としてA所有の土地建物をBに賃貸しBがそこに住み始めた後Aが土地建物をCに譲渡した場合
その後にAがXの無権代理行為を追認しても116条但書が適用されBはCに賃借権を対抗できないと考えていいのでしょうか。
810氏名黙秘:2006/03/17(金) 00:25:20 ID:???
>>609
気になるのであれば自分で過去レス確認せよ。
昨日深夜の大議論のきっかけとなったのは
この質問→>>326
811氏名黙秘:2006/03/17(金) 00:28:08 ID:???
ちなみに72条の2と72条の3の間に条を作る場合には
72条の2の2となるから気をつけろよ
812氏名黙秘:2006/03/17(金) 00:30:06 ID:???
>>326は今夜も来るかな?
813氏名黙秘:2006/03/17(金) 00:31:21 ID:???
>>326の処理なんだが、
もし代理占有を信頼するような状況があったら
即時取得では救済されなくても
表見代理で処理できる気がするのだがどうか
814遺棄罪:2006/03/17(金) 00:31:52 ID:???
刑法217、218条について質問です。単純遺棄については作為行為のみ、
保護責任者遺棄は不作為形態も含む、ていう説への批判で「保護責任者遺棄
罪が不真正不作為犯も含むとすると、両罪の法定刑の違いから不当なことに
なる」というのがあるじゃないですか(択一14年bU0参照)。
これって、単純遺棄について不作為を含まないとすると、不作為的な犯行に
ついて、罰するために安易に保護義務を認めることになってしまう、という
ことでしょうか?
815氏名黙秘:2006/03/17(金) 00:39:50 ID:???
>>814
不真正不作為形態が217では処罰されないのに218で加重処罰されるのが説明できないということ
816氏名黙秘:2006/03/17(金) 01:00:19 ID:???
>>812

>>401だろ
珍解答で人気なのは

問題自体は欠陥はあるけどだからといって回答不能なわけではない
817氏名黙秘:2006/03/17(金) 01:01:22 ID:???
>>813
てゆうかお前>>401だろw
818813:2006/03/17(金) 01:13:06 ID:???
>>401じゃないよ
上の方でデヴィ夫人とか書いた覚えがある。
819氏名黙秘:2006/03/17(金) 01:17:05 ID:???
>>809

うろ覚えなんだが、確か116条ただし書は殆ど適用チャンスがない規定だったのではないかと思う。
つまり、対抗要件によって決まることが多い。
この場合も、BとCは対抗関係に立ち、建物の引渡しを受けている賃借人Bが借地借家法31条で
Cに優先する結果、Bが勝つ。
結論は、これでいいはずだが、厳密に言うと、@116条ただし書が適用されたうえで対抗関係となって
いるのか、A対抗関係のときは、そもそも116条ただし書は適用されない、と考えるべきなのか
俺も分からなくなってきた。
たぶん、Aだと思うのだが。

誰か、教えて。
820809:2006/03/17(金) 01:20:54 ID:???
>>819
建物の引渡しを受けた時点でBは有効な賃借権を得ていない(つまり不法占拠)
なので有効な対抗要件を得ていないのではないでしょうか?
821809:2006/03/17(金) 01:23:20 ID:???
追記:もちろん追認があればBは遡って有効な賃借権が得られるのでしょうが、これはCの権利を害するので
但書によって遡及効が否定されるのではないかというのが私の疑問です。
822氏名黙秘:2006/03/17(金) 02:07:36 ID:???
賃借権を絡ませず、BにもCにも譲渡であったと考えてみよう。
で、登記は今、Bにあると。
そうすると、自ずと答えが分かるでしょ。

>>819のはAということになる。
823氏名黙秘:2006/03/17(金) 02:12:34 ID:???
> A対抗関係のときは、そもそも116条ただし書は適用されない、と考えるべき
でっす!
824氏名黙秘:2006/03/17(金) 03:03:57 ID:???
内田に明示してあったはず。116条但書はほとんど適用可能性がない、と。
でもって、例外的に116条但書の適用が問題になった事件ものってたはず。覚えてないが。
825氏名黙秘:2006/03/17(金) 03:46:41 ID:???
>>820
それは違うと思われ
登記が先行しその後に物権が生じた場合には先行する登記は対抗要件としての適格性を備えている
つまり登記と権利がともに備わった時点から物権は対抗力を備える

それと同じように、引き渡しが先行しその後に賃借権が備わった場合には
その時点から賃借権は対抗力を備える。
その上で追認には遡及効があるから、引き渡しの時点からBの賃借権は対抗力があったものとして
捉えることになる

確かに権利関係が存在することが対抗力について議論する前提になるが、
権利が対抗要件に先行して存在している必要はない

と思うぞ
826氏名黙秘:2006/03/17(金) 04:10:12 ID:???
>>821
その視点はわかるが、遡及効を否定するっていっても、
それは本人(A)と第三者(C)との間でのみ意味を持つものじゃないんだろうか
つまりCは116条但書を根拠に追認の無効をBに対して主張することはできない

理由としては
両立し得ない権利を取得した者の優先劣後は対抗問題として処理するのが妥当だってことかな
一方の権利の取得が無権代理行為という瑕疵を帯びたものだからといって
そいつが相手より不利に扱われるべき理由はないしよ
827826:2006/03/17(金) 04:35:42 ID:JB9h+TTe
>>一方の権利の取得が無権代理行為という瑕疵を帯びたものだからといって
>>そいつが相手より不利に扱われるべき理由はない

ってのはちょっと不正確だな

正確には

一方の権利の取得が無権代理行為という瑕疵を帯びたものであってもその後に瑕疵が治癒された以上
そいつが相手より不利に扱われるべき理由はない

だな
スマソ
828氏名黙秘:2006/03/17(金) 06:36:44 ID:???
Xは無権代理してるんだからBに登記があることはないと思うんだが
829氏名黙秘:2006/03/17(金) 07:53:20 ID:???
>>825
つまり、たとえば無効な登記の転用が認められるのか!?

>>827
たとえば建物賃貸借なら引渡しが対抗要件になるよ
830809:2006/03/17(金) 07:57:11 ID:0lXr9ZXQ
みなさんレスありがとうございます。
肝心なことを書くのを忘れてました。Cは追認前に土地建物の登記を得ていたものとしてください。
831氏名黙秘:2006/03/17(金) 10:45:06 ID:???
>>830
もう君の相手してくれる人はいないと思うよ
832氏名黙秘:2006/03/17(金) 16:49:16 ID:???
>>830
元気か?
833氏名黙秘:2006/03/17(金) 22:36:12 ID:???
反抗を抑圧しない程度の暴行、脅迫をしたが、相手が臆病だったので反抗抑圧されてしまい、財物交付したという場合、
恐喝罪で良いのでしょうか。
反抗抑圧されて交付した場合は、任意の交付じゃないから、恐喝罪は成立しないようにも思えるのですが・・・。
恐喝罪が成立しないとしたら、暴行or脅迫と窃盗の観念的競合で良いのですか?
834氏名黙秘:2006/03/17(金) 22:49:51 ID:???
>>833
恐喝の故意で強盗をした場合だから抽象的事実の錯誤になる。
あとは君が事実の錯誤につきどの説に立ってどうあてはめるかによる。
835氏名黙秘:2006/03/17(金) 22:54:59 ID:???
>>834
返答ありがとうございます。
ただ、この場合、反抗を抑圧しない程度の暴行脅迫をしたわけですから、
客観的に強盗罪の構成要件に該当せず、抽象的事実の錯誤にはならないのではないですか?
836氏名黙秘:2006/03/17(金) 23:02:32 ID:???
そう思うなら恐喝罪でいいんジャマイカ?
837氏名黙秘:2006/03/17(金) 23:07:53 ID:???
反抗を抑圧する程度の暴行脅迫にあたるかは具体的危険説と同様に考えるという説をとれば
客観的には反抗抑圧程度にたりなくても相手が臆病だってことを行為者が認識してれば強盗になるよ。
838氏名黙秘:2006/03/17(金) 23:09:15 ID:???
>>833
強盗罪の暴行・脅迫は、「反抗を抑圧するに足る」程度の暴行であることを要する。
これは、相手が実際に反抗抑圧されたかどうかを問わないという趣旨を含む。

その暴行がなされた状況等から、反抗抑圧に足る程度の暴行であれば、
仮に相手が反抗抑圧されなかったとしても強盗罪になる。
逆に、通常反抗抑圧に足りない暴行がなされても、たまたま相手が臆病だったために
反抗抑圧された場合でも、強盗罪の暴行にはあたらないことになる。
ただし、相手が特に臆病であることを承知した上で暴行に出た場合には、
それが通常反抗抑圧に足りない暴行であっても強盗罪の暴行と評価できるとするのが通説の立場。
839氏名黙秘:2006/03/17(金) 23:12:07 ID:???
犯行抑圧に足るかどうかは
犯行を抑圧される被害者との関係で考えないと意味ないよな
840氏名黙秘:2006/03/17(金) 23:13:15 ID:???
>>837-838
>ただし、相手が特に臆病であることを承知した上で暴行に出た場合には、
それが通常反抗抑圧に足りない暴行であっても強盗罪の暴行と評価できるとするのが通説の立場。

臆病であることを承知せずに暴行に出た場合は何罪になるのでしょうか。
841氏名黙秘:2006/03/17(金) 23:16:53 ID:???
そこは論点になっているわけで。

>>837>>838のような説もあれば、交付に重きを置かず恐喝罪とする見解もあり、
はたまた、そのような場合は強盗の客観的構成要件にあたりうるとして場合によっ
ては錯誤の可能性を認める立場もある(これは>>839の考え方か?)。
842氏名黙秘:2006/03/17(金) 23:18:33 ID:???
恐喝罪の因果関係の錯誤でいいじゃないか!
843氏名黙秘:2006/03/17(金) 23:19:02 ID:???
>>840
窃盗とか恐喝とか。場合によるでしょ。
844氏名黙秘:2006/03/17(金) 23:19:39 ID:???
社会通念に従って判断するべきだよ
845氏名黙秘:2006/03/17(金) 23:29:57 ID:???
すいません。
反抗抑圧の基準を客観的に考える立場を前提としてもう一度質問します。
客観的に反抗抑圧に足らない程度の暴行をしたが、相手方が臆病で反抗抑圧されて財物を交付した。
この場合は、客観説に立つと、強盗にはあたりませんよね。
恐喝罪かというと、反抗を抑圧されてるわけですから、
任意の交付がなく恐喝罪としての定型性を欠いてるようにも思えますよね。
自分としては、この場合は暴行と窃盗の観念的競合がしっくりくると思うのですが、いかがでしょう。

846氏名黙秘:2006/03/17(金) 23:33:36 ID:???
>>845
だから、君がその見解に納得できるならそれでいい。そういう見解もあるから。
847氏名黙秘:2006/03/17(金) 23:33:42 ID:???
>>845
出た!定型性w
おまいは団藤ミサイルかw
予備校本を捨ててもっとよく考えましょう

強盗罪と恐喝罪に重なり合いを認めないわけかい?
848氏名黙秘:2006/03/17(金) 23:35:47 ID:???
>>847
別にいいじゃん。間違ってはいない。
事実、そういう考えを採る学者もいる。
849氏名黙秘:2006/03/17(金) 23:37:36 ID:???
>>848
具体的に誰よ?現役学者?
850氏名黙秘:2006/03/17(金) 23:37:40 ID:???
>>847
>重なり合い

錯誤論じゃないんだから、重なり合いを問題にしてるわけじゃないでしょ
851氏名黙秘:2006/03/17(金) 23:38:09 ID:???
         ∧_∧   ┌────────────
       ◯( ´∀` )◯ < 僕は、団藤大塚説!
        \    /  └────────────
       _/ __ \_
      (_/   \_)
           lll
852氏名黙秘:2006/03/17(金) 23:41:58 ID:???
         ∧_∧   ┌────────────
       ◯( ´∀` )◯ < 僕は、佐伯千仭ちゃん!
        \    /  └────────────
       _/ __ \_
      (_/   \_)
           lll
853氏名黙秘:2006/03/17(金) 23:43:40 ID:???
>>846
有難うございました。
854氏名黙秘:2006/03/17(金) 23:53:33 ID:???
>>401
これは正しい。
855氏名黙秘:2006/03/17(金) 23:54:09 ID:???
>>854
そのネタ飽きたから。何度目だ。
856氏名黙秘:2006/03/17(金) 23:56:56 ID:???
事例を変えて、仮に代理占有があると誤信した場合はどうなるのだろうか
857氏名黙秘:2006/03/17(金) 23:59:01 ID:???
401 = 粘着、ウザイ
858氏名黙秘:2006/03/18(土) 00:02:23 ID:???
スピ六憲法23ページの天皇の公的行為についての論点で「習律説」とあるんですが、「習律」って何ですか?
電子辞書やネットの広辞苑で調べても出てこないんですが。
859氏名黙秘:2006/03/18(土) 00:03:56 ID:???
http://www.google.com/search?hl=ja&lr=lang_ja&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=%E7%BF%92%E5%BE%8B&num=50


○大森政輔政府委員(内閣法制局長官)

 言葉の意味についてのお尋ねでございます。
 まず、国民の社会生活を行う上におけるしきたりというものを慣習と
呼んでいるわけでございます。そして、そのうち法的確信を伴うものを
慣習法と言うわけでございます。

 そして、ただいま御指摘になりました国民的習律という言葉でござい
ますが、これは余り法律学の上では使わない用語ではあるんですが、
要するに、国民的習律とは、一般国民の間で行われている慣習を、そ
れの持つ規範的意味合いを含めて表現したものというふうに私ども後
輩としては解しているわけでございます。

 したがいまして、国民的習律の中には、先ほど申し上げましたような
慣習法の意味合いを持つものと、それに至らない慣習にとどまるものと
両方の意味を含んでいる概念ではなかろうかというふうに解しているわ
けでございます。

 
860氏名黙秘:2006/03/18(土) 00:06:34 ID:???
>>326
みんな難しく考えすぎ。
この問題は一言で言えば他人物売買。
なら、即時取得で所有権取得できるのは当然。
善意無過失が認定できるのが稀と言うだけ。
861氏名黙秘:2006/03/18(土) 00:08:08 ID:???
習律って政治部門に対しては規範的意味を持つが、裁判所に対しては持たないやつじゃなかったっけ
862氏名黙秘:2006/03/18(土) 00:08:36 ID:???
>>860
はいはい、わろすわろす

だからそのネタはもう終わってる。
863氏名黙秘:2006/03/18(土) 00:11:04 ID:???
勘違いには気付いたんだ
864氏名黙秘:2006/03/18(土) 00:23:15 ID:H4UgKaA0
過失の共同正犯の論証で、共同実行の意思と事実があり、共通の注意義務が課せられ
予見可能性があるので過失犯が成立するとの論証を見かけたのですが、予見可能性があっても、
過失はないということもあると思うのですがいかかでしょうか?
865氏名黙秘:2006/03/18(土) 00:26:12 ID:???
日本語で
866氏名黙秘:2006/03/18(土) 00:30:30 ID:???
>>864

>共通の注意義務が課せられ

注意義務が課せられているということは過失があるということでは?
867氏名黙秘:2006/03/18(土) 00:32:02 ID:???
注意義務違反が実行行為でしょ。
その論証の引用の仕方がおかしいと思われ。
868氏名黙秘:2006/03/18(土) 00:32:09 ID:???
>>864
「予見可能性があっても過失はないということもある」
は正しいが、その流れでその疑問が出てくるということは
論証の内容を誤解している可能性が高い。
過失の共同正犯の肯否という論証の
問題提起の部分をよく読んで、
その理由付けの対応関係を考えてごらん。
(まあ、論証の出来自体が悪い可能性もあるけれど)
869氏名黙秘:2006/03/18(土) 00:35:10 ID:???
実は旧過失論なのですよ
870864:2006/03/18(土) 00:49:34 ID:???
レスありがとうございます。
共同正犯からの離脱の問題で、相方に殴られて気絶させられた後、相方が殺人を犯してしまった事例で
共同正犯からの離脱を認めない場合、傷害致死の結果的加重犯の罪責を負うか、との問題で、
予見可能性はあっても気絶させられているので過失はないのではないかと疑問に思ったのです。
もう一度論証を研究してみます。
871氏名黙秘:2006/03/18(土) 00:55:44 ID:???
判例でいかないの?
新試なら結果的加重犯で過失要求するなんていっても意味ないよ
872氏名黙秘:2006/03/18(土) 01:31:34 ID:???
>>870
それ、「結果的加重犯の共同正犯」の論点・・・・
通常の過失犯の共同正犯と同様に解する見解とそうでない見解がある。
>>864の論証は後者の見解。つまり、通常の過失犯としては扱っていない。
873氏名黙秘:2006/03/18(土) 03:25:54 ID:???
憲法9条って抽象的権利ですか?具体的権利ですか?
874氏名黙秘:2006/03/18(土) 03:53:09 ID:???
>>873
覚えたての言葉を使ってみたかったんだろうが、そもそも9条は権利でないとするのが通説。
875氏名黙秘:2006/03/18(土) 04:28:33 ID:???
>>874
えっそうなんですか?シケタイとスピ六見ても載ってないというか、よくわからなかったので…。
判例の「一見極めて明白に違憲、違法であるといえない場合には、司法審査の範囲外にある」
という文がそれに当たるんですか?スピ六には「法規範として公権力と国民に対して拘束力を有する」と
書いてあったんですけど、じゃあ裁判規範性はあるのかなと疑問に思いました。
876氏名黙秘:2006/03/18(土) 05:15:18 ID:???
>>875
平和主義っていうのは、日本は戦争を放棄し、軍隊を持たず、交戦権を持たないというルールに
従わなければならないという「制度」を保障したものだよね?だから9条は人権規定ではなく、
それが抽象的権利か具体的権利かどうかを問題にする余地がないことになる。

でもって、もし9条に違反する行為が行われても、「人権侵害」は行われないわけだ。
ところが、訴訟を起こすには基本的に自己の「権利」や「法的利益」が侵害されたことが必要となる。
そのため、単に「制度」に違反しただけでは訴訟を起こすことができない。
ちなみに、判例にあるような事件はどうだったのかというと、たとえば恵庭事件でいえば
自衛隊法違反で起訴された被告人が、無罪を主張するために自衛隊の違憲を主張したというふうに、
自衛隊違憲自体を目的として訴訟を起こしたわけではない。
ただ、このような場合に、自衛隊法が9条に違反していないかどうかを裁判で問題にしうるため、
9条には「裁判規範性」はあるといえる。

自衛隊が違憲であること自体を目的に訴訟を起こすことは上に説明したようにできないが、
それを可能にするための考えとして「平和的生存権」がある。
これに裁判規範性を認められるのであれば、自衛隊が平和的生存権という「人権」を
侵害するとして、自衛隊違憲訴訟を起こすことが可能になる(長沼事件参照)。
ただ、これを否定するのが通説・判例。

長くなったけど、そんな感じです。
ちなみに似た問題として、82条の裁判の公開の規定も裁判公開という「制度」を保障したものであり、
仮に不当に裁判が非公開とされても「権利」侵害とはならないため、82条違反を理由とする
訴訟を起こすことはできない。ただ、この場合には32条の裁判を受ける権利の侵害があったとして
訴訟を起こすことも可能であり、9条の場合にくらべて問題が少ない。
877氏名黙秘:2006/03/18(土) 06:55:36 ID:???
>>876
詳しく有難うございます。

シケタイで制度的保障を調べたところ、制度的保障と考えられるの条文に9条は入ってませんでした。
876さんの言う「制度を保障したもの」と「制度的保障」は意味が違うのでしょうか?
それとも9条が制度的保障なのは1つの説(有力説)であって、一般的には制度的保障ではないのでしょうか?
878氏名黙秘:2006/03/18(土) 07:04:10 ID:???
>>877
択一過去問をせめて1回ぐらい回そうよ
879氏名黙秘:2006/03/18(土) 09:56:12 ID:???
>>876氏の「制度を保障」のくだりが誤解を招いてるんだろ。
平和主義は憲法原理の一つ。憲法上の仕組みではあるがいわゆる制度的保障ではない。

「制度的保障」ってのは人権を間接的に保障するためのもの。
平和的生存権が憲法上の権利ではないのだから、平和主義は制度的保障ではない。
880氏名黙秘:2006/03/18(土) 10:46:30 ID:???
平和的生存権を具体的権利と認めた上で、
9条を制度的保障と理解する説がないわけではないから
876氏の回答を字義通り理解しても完全な誤りではないが…。
少数説だ。
881氏名黙秘:2006/03/18(土) 12:11:18 ID:???
>>877
制度を保障する、っていうのと制度的保障とは別物。
制度的保障ってのは単に制度を保障することを意味するわけではない。
>>876は「権利」と対比させる意味で「制度」って言葉を使ってるだけだと思うよ。

882氏名黙秘:2006/03/18(土) 12:22:23 ID:???
表見支配人についての質問です
これは手形行為についても適用されるのでしょうか?
つまり、手形振り出しの権限を制限されている者が支配人と思われる名称を付されていた場合、
その者の振り出した手形を受け取った者は、表見支配人の規定を理由に振出人に手形金を請求できるのでしょうか?
883氏名黙秘:2006/03/18(土) 12:28:47 ID:???
>>882
手形法の基本書に表見代理とかの適用の論点と一緒に書いてあると思うけど、
判例は直接の相手方に対してのみ適用があると考えており、その後の転得者は保護されない。
通説は直接の第三者だけでなく転得者も保護されるとする。
884氏名黙秘:2006/03/18(土) 13:06:07 ID:???
>>883
そうすると、刑法百選各論95で、弁護側が「商法の表見支配人規定によって
手形は有効なものになるから有価証券偽造ではない」と主張したのは、
かなり的外れな主張だと考えてよろしいですか?
885氏名黙秘:2006/03/18(土) 13:47:22 ID:???
表見支配人の規定が手形行為に適用されるのは正しい

弁護士の主張は
表見支配人の規定で手形行為が有効
とすると名義を冒用してないから偽造にならないという事じゃないかな
表見支配人の規定で有効になれば権限があったんだから偽造にはならねーだろ?
という事だと思われ
正しいかは知らないけどね
886氏名黙秘:2006/03/18(土) 13:55:40 ID:STAjAXWl
初歩的な質問なんですが、
過剰防衛:故意犯が成立するが刑の減免がありえる。
誤想防衛:違法性阻却事由の存否についての錯誤をどう処理するかにより、
      事実の錯誤〜過失犯の成立の余地がある。
      法律の錯誤〜故意犯が成立。

これであってますか?
887氏名黙秘:2006/03/18(土) 13:59:17 ID:???
>>886
誤想防衛を事実の錯誤とする立場で
過失犯の成立の余地を認めない見解があるよ
(制限責任説、修正責任説)
888氏名黙秘:2006/03/18(土) 14:06:55 ID:???
>>885
つまり弁護人は個別具体的なケースにおいて、表見支配人規定が適用されるから
本件では無罪だと主張していたということですか?
889氏名黙秘:2006/03/18(土) 14:14:47 ID:STAjAXWl
>>887
そのような説もあるんですか。この辺は誤想過剰防衛も含めごちゃごちゃ
していて苦手なのでもう一度見直してみます。解答ありがとうございました。
890氏名黙秘:2006/03/18(土) 15:08:34 ID:???
北斗で継続する第三ボタンをはなすタイミングを教えてください。あと虹オーラはなんで連チャンしないんですか?
891氏名黙秘:2006/03/18(土) 16:33:36 ID:???
>>890
北斗の事何でも答えちゃる!訊け!102
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/slotk/1142295364/
892氏名黙秘:2006/03/18(土) 16:40:46 ID:???
争点ノート民事訴訟法改訂第2版32番で

相殺の抗弁をした後訴えが取り下げられ、その後自動債権が時効にかかった場合、
相殺の効果が残ったほうが援用者に有利

というのですが、債権は時効で消滅しても自動債権として相殺に供することができるはずですよね?
この問題はどういうケースを想定しているのでしょうか?
893氏名黙秘:2006/03/18(土) 16:50:37 ID:???
H15年の択一憲法3問目で内閣の条約締結権は41条の2原則どちらに反するか
という問題があります。レックの解答では国会中心立法の原則との関連が
問題となるとされていますが、辰巳の肢別では国会単独立法の原則との
関連が問題となるとされています。どちらにしても3問目自体の正答は導ける
のですが解答としてはどちらが正しいのでしょうか?
894氏名黙秘:2006/03/18(土) 16:59:35 ID:???
>>893
条約締結権???
895893:2006/03/18(土) 17:15:00 ID:???
>>894
条約締結権という表現には語弊があるんですか?そうならば893の1行目は択一問題の
原文通り「内閣が条約を締結するとされていること」という表現に訂正させてください。
896氏名黙秘:2006/03/18(土) 17:18:21 ID:???
>>893
中心立法と関連するんじゃないッスか? 「内閣が」条約を締結するんで、「国
会が」立法を為すべきという国会中心立法の例外とみうる。
897氏名黙秘:2006/03/18(土) 17:27:40 ID:???
国会による条約の承認を立法行為の一部とみるかどうか。
国会の承認がなければ国内法的にも効力を生じないと考えれば、
国会単独立法の原則の例外だし、
国会の承認がなくても国内法的に効力が生じると考えれば、
国会中心立法の原則の例外。
898氏名黙秘:2006/03/18(土) 17:30:26 ID:???
>>895
国会の承認権との関係をどう捉えるかで、どっちの例外ともいいうるよね
899氏名黙秘:2006/03/18(土) 17:30:56 ID:???
かぶった・・・orz
900氏名黙秘:2006/03/18(土) 17:49:17 ID:???
条約を法律に準ずるものと考えたうえで、締結と承認という成立に向けた一連の行為の一部を国会以外の他機関が担当するのだから、単独立法との関係ではないかな。
901氏名黙秘:2006/03/18(土) 17:56:20 ID:???
条約は広い意味では立法だけど、当初から41条の立法原則の適用外にある行為と考えられている
というのが通説(清宮、小林直、伊藤)。
肢Bの前段「無関係だともいえる」の部分。

で、後段の「解釈する余地がある」のところで、
「国会単独立法の例外」とする説(樋口)・セミナは「注解憲法V」を引いてこっちの立場と
「国会中心立法の例外」とする説(佐藤幸)有力説もある

どちらとも取れると抑えておくしかないのでは。
正答には直接関係ないのもそのあたりが理由なのか。
902893:2006/03/18(土) 18:05:33 ID:???
>>896-901
もしこれについて問われた場合に困るのでどちらかはっきりさせておこうと
思ったのですが、901さんの仰るように正答に直接関係無いのはあの肢では
区別できないことを前提とする意図的なものなのかもしれないですね。
また897さんのように場合分けすれば区別できるものとして問われることも
あり得そうとわかり勉強になりました。皆さん解答ありがとうございました!
903氏名黙秘:2006/03/18(土) 18:17:02 ID:???
平成15年度の民法の問題についてです

自転車に衝突されても大型犬が暴走しないようにするのは無理なので
直接占有者に過失はないと考え(709条の責任否定)、動物占有者としても
相当の注意を払っていたとしたら(718条の責任否定)、雇い主にも
何の責任も追及できなくなりますか?

事業者責任を追求できないのはわかりますが、動物占有者の責任について
間接占有者と直接占有者で違う基準を用いることはできませんか?
(間接占有者は直接占有者を選任・監督するにつき十分な注意を払う義務を負う、直接占有者は
動物の管理自体につき十分な注意を払う責任を負う、という意味です)
これによって店員は出来る限りの注意を払っていたから責任はない、しかし
大型犬をたかだか一人の店員に散歩させるように命じた店主には責任がある、
という結論を導くことはできないでしょうか?
904氏名黙秘:2006/03/18(土) 19:32:00 ID:t9kTHoIa
入門レベルの手形・小切手法を1冊読み終えたばかりなので、
上級者からはすごく初歩的な質問かもしれませんが、お許しください。

約束手形を満期に支払えない場合、不渡りとして制裁(←と言うと変な言い方かもしれませんが)を受けるのは振出人ですよね?
では為替手形では、制裁を受けるのは引受人なのでしょうか?
それと、小切手の場合も振出人には不渡りという制裁はあるのでしょうか?
905氏名黙秘:2006/03/18(土) 19:34:09 ID:???
>>903
文言に真正面から反する解釈をするのは無理があるかと。
それに、相当な注意をもって占有できる者に動物の管理を命じ、
しかもその管理を命じられた者が相当な注意をつくしたと免責されるような場合には、
その店主としては直接占有者として真に適切なものを選任しているといえると思うが。

実際上、「相当の注意を払っていた」と証明するのは難しいし、
自転車で衝突した者はどのみち責任を負うんだから不都合は小さいかと。
906氏名黙秘:2006/03/18(土) 19:38:35 ID:???
制裁は取引停止処分
不渡りというのは事実状態
907氏名黙秘:2006/03/18(土) 19:45:40 ID:t9kTHoIa
>>906
いえ、ですからその処分を受け、銀行取引停止になるのは、

約束手形→振出人
為替手形→引受人

で良いのでしょうか?

それと小切手も当座勘定に残額がある以上の額を誤って振り出してしまったら、
銀行を利用できなくなるのでしょうか?
実生活では、手形や小切手を本当に使うことが無いので、想像できないんですよね・・・。
908氏名黙秘:2006/03/18(土) 20:00:29 ID:???
法律の問題じゃないからな。
銀行に聞いてきてけれ。
909氏名黙秘:2006/03/18(土) 20:06:47 ID:???
不渡り処分を受けるのは当該手形・小切手を振り出した者。
つまり為替手形であってもの振出人。
なぜなら不渡り処分の根拠を考えればわかると思うがそのような手形・小切手を流通させて
取引秩序及び信頼を害したがゆえに不渡りという厳しい制裁が加えられる。

小切手でも資金不足だと1号不渡りになり2回で銀行取引停止
910氏名黙秘:2006/03/18(土) 20:13:53 ID:t9kTHoIa
>>908
すいません。ここならお詳しい人がいるかと思いまして。
>>909
ありがとうございます。
振出人ですか・・・。
じゃあ、為替手形ってかなり怖い代物なんですね。
自己指図手形だって、引き受けさせた相手に裏切られたら自分自身が痛い目にあうわけだし。
911氏名黙秘:2006/03/18(土) 20:15:34 ID:???
そもそもそんな奴に引き受けさせてるのが悪いだろ。
912氏名黙秘:2006/03/18(土) 20:18:32 ID:???
>>905
ありがとうございます

ところで、その問題について前から気になっていたのは、どの答案集をみても
散歩させていた店員に過失があったことを認定しています。
でも自転車に衝突されたら犬は暴れて走り出すのは自然なことで、それを防ぐような
散歩の方法はないと思うし、その辺の判断がおかしい気もするのですが、
やっぱり散歩させていた店員に過失を認めない答案を書いた場合、結論の妥当性を導けていないということで
合格点をもらえませんか?
913氏名黙秘:2006/03/18(土) 20:21:48 ID:???
>>909
おいおい

東京手形交換所規則
第4章 取引停止処分
第62条(取引停止処分)
1. 手形または小切手(この章において「手形」という。)の不渡があったときは、約束手形
もしくは小切手の振出人または為替手形の引受人(以下「振出人等」という。)に対して、
この章の定めるところにより、取引停止処分をするものとする。
914氏名黙秘:2006/03/18(土) 20:25:58 ID:t9kTHoIa
>>913
え?
やっぱり為替手形の場合は、引受人なんですか?(その方が納得はできますが・・・)
約束手形と小切手に関してはその通りな訳ですね。
915909:2006/03/18(土) 21:12:19 ID:???
あらま。失礼しました。
916氏名黙秘:2006/03/18(土) 21:39:42 ID:???
>>912
結論の妥当性というより、この問題で「過失がない」というのは不可能でしょ?
あなたは「自転車に衝突されたら犬は暴れて走り出すのは自然なこと」というが、
注意していれば犬が走り出すのを力づくででも止められたかもしれないし、
もしかしたら店員は犬にひもすらつけずに歩いていたのかもしれない。
動物占有者の責任は過失の立証責任が転換されてることも考えると、
この問題から「相当の注意をしていたから過失がない」という事情を読み取るのは無理。
というわけで、もしそんな記述をしたら、結論の妥当性というより
問題文にない事情を考慮した、とされて低い評価を下されても仕方ない。

逆に、この問題で店員に過失がある、とはっきりいえるわけではない。
だけど、店員がひもをつけて周囲に注意しながら犬を連れていたのに、自転車が予想できないような
運転で犬につっこんできて、店員ががんばって止めようとしてもどうしようもなかったとかいう
事情でもない限り「相当の注意を尽くした」とはいえないし、しかもその立証責任は店員の側にある。
このことからすれば、通常は店員の責任を否定できない。
ただ、もしそういう言い切りに抵抗があるのであれば、
「・・・という事情からは但書の免責が認められにくいのが通常であろう」で終わらせるとか、
「・・・などの過失がなかったことを店員が立証しない限り、損害賠償責任を負う」くらいにすればよいかと。
俺の持ってる合格者のA答案では後者の書き方をしているし、俺もそういう書き方をすると思う。
917氏名黙秘:2006/03/18(土) 21:40:48 ID:???
親会社と子会社の代表取締役を兼務している人が、両会社を代表して取引を行なった場合、
この取締役は両方の会社の取締役として利益相反取引をすることになるんですか?
また、だとすると、自己のため、ですか、それとも第三者のため、ですか?
(つまり、自己が代表している会社のためというのは、自己のためなのか第三者のためなのかということです)
918氏名黙秘:2006/03/18(土) 21:41:46 ID:???
>>909
約束手形にいう「振出人」は、為替手形にいう「引受人」に近しい立場に立つ、
というのは手形法の教科書なら必ずのっていることだと思うが・・・
919氏名黙秘:2006/03/18(土) 21:42:35 ID:???
第三者のためになります
920氏名黙秘:2006/03/18(土) 21:47:41 ID:???
>>917
通常、利益相反取引にあたる。当然だけど。

で後半は、第三者のため。
自己のためというのは自分が契約する場合。
代理人・代表者の場合は第三者たる本人・会社のためにする場合にあたる。

両会社を代表して行ったら民法108条にも抵触する。
921氏名黙秘:2006/03/18(土) 21:54:45 ID:???
>>919 >>920
ありがとうございます

>両会社を代表して行ったら民法108条にも抵触する。

では、取締役が一人しかいない会社が、やはり取締役が一人しかいない子会社を作った
場合、両者は取引できないということですか?
922氏名黙秘:2006/03/18(土) 21:56:03 ID:???
>>921
株主総会で承認をとればいいじゃんw
923氏名黙秘:2006/03/18(土) 21:57:15 ID:???
>>922
そうですね、勘違いしてました。
ありがとうございます。
924氏名黙秘:2006/03/18(土) 22:48:37 ID:???
法定地上権の論点に関する質問です。

同一所有者に属する土地・建物について共同抵当権が設定されたが、建物が滅失した
ため新たに建物が建築された。その後、土地について抵当権が実行されると、新建物に
ついて法定地上権は成立するか、という問題に対して、全体価値考慮説(判例・通説)は、
法定地上権は成立しないとします。
ただ、この説も例外として「新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の
設定を受けたとき等特段の事情がある場合」は、法定地上権の成立を認めます。
ここでの「同順位」なら、成立させる意味が分かりません。

具体的に言うと、
「土地について1番抵当権者、建物についても1番抵当権者であったが、新建物についても
1番抵当権者になった。」←これなら納得できます。

しかし、
「土地について3番抵当権者、建物についても1番抵当権者であったが、新建物についてもは
3番抵当権者になった。」←なんで、この場合には法定地上権の成立を認めていいのかよく分かりません。

「同順位」の意味を取り違えているのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
925氏名黙秘:2006/03/18(土) 22:50:35 ID:???
すみません、一部誤りました。

(修正前)
しかし、
「土地について3番抵当権者、建物についても1番抵当権者であったが、新建物についてもは
3番抵当権者になった。」←なんで、この場合には法定地上権の成立を認めていいのかよく分かりません。
 ↓
(修正後)
しかし、
「土地について3番抵当権者、建物については1番抵当権者であったが、新建物については
3番抵当権者になった。」←なんで、この場合には法定地上権の成立を認めていいのかよく分かりません。
926氏名黙秘:2006/03/18(土) 23:05:13 ID:???
>>923
会社法356条2項ね。
927氏名黙秘:2006/03/18(土) 23:08:01 ID:???
>>926
明文規定があったんですね
すみません、不勉強で妙な質問してしまいました。
928氏名黙秘:2006/03/18(土) 23:24:06 ID:???
ところで、

競業避止義務に関しては自己の名義であるかどうかが問題となるのに対し、
利益相反取引に関しては名義が問題になる

のはなぜですか?
神田本や弥永本をみても理由が見当たらないのですが・・
929氏名黙秘:2006/03/18(土) 23:32:03 ID:???
失礼、前半は、自己の計算、ですね
930氏名黙秘:2006/03/18(土) 23:32:53 ID:???
>>928
シケタイに書いてたよ
931氏名黙秘:2006/03/18(土) 23:39:23 ID:???
>>924
従前と同一の状態の形成だと特段の事情有りとこと
932氏名黙秘:2006/03/18(土) 23:40:03 ID:???
>>930
新しいシケタイですか?
明日買いに行きます
933氏名黙秘:2006/03/18(土) 23:40:47 ID:???
だから22じゃないって
934氏名黙秘:2006/03/18(土) 23:49:13 ID:???
>>924
以前俺も疑問に思っていろいろ調べたのだが、学者の人も詳しく説明していないのが
実情のようだ。建物滅失前と同じ状況なら法定地上権を成立させてもいいという
一例として説明しているだけだと思う。
935氏名黙秘:2006/03/18(土) 23:58:25 ID:???
>>928
「計算」は間接取引の守備範囲だからじゃないですか? 立法の沿革は正確には
知らんけど、本規定は、自己契約・双方代理(民法108条)に関する特則から
出発したが、いや、権利帰属だけ問題にするんじゃ不十分ってことで、間接取
引に関する規定が設けられたという経緯から、直接取引についてはなお、「名
において」の解釈が維持されているんじゃないかな。神田には「計算は間接取
引で」みたいなことが書いてある。

>>930
シケタイには何と書いてあるの?
936924:2006/03/19(日) 00:30:34 ID:???
>>931>>934

そうなんですよ。「従前と同一の共同抵当状態」という説明なら、ピンとくるのですが、
「土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたとき」という説明だと、???
なのです。
ただ、この説明は判例(最判H9.2.14)もしているのです。
937氏名黙秘:2006/03/19(日) 02:02:19 ID:???
商法14条で商号の使用を他人に許諾した場合の責任が定められているのに
なぜ重ねて会社法9条でも定められているのですか?
938氏名黙秘:2006/03/19(日) 02:07:30 ID:???
会社法は、会社という商人のなかの1類型に適用される。
商法は、商人一般に適用されるもの。具体的には非法人の個人商店など。
939氏名黙秘:2006/03/19(日) 02:07:33 ID:???
>>937

会社法はなるべく、自己完結を図ろうと考えているから。
940氏名黙秘:2006/03/19(日) 02:17:35 ID:???
>>938 >>939
ありがとうございます。

ところで、仮に会社法9条がなかったとしたら会社にも商法14条が適用される
ことになり、結局同じ、という理解でよろしいでしょうか?
941氏名黙秘:2006/03/19(日) 03:06:40 ID:???
先ほどの犬の話ですが、動物占有者責任が認められるときは709条に関しても過失あり、ですか?
つまり占有者として十分な注意を尽くしていない=過失としていいかということです
942氏名黙秘:2006/03/19(日) 03:28:43 ID:???
準備書面についての質問です
攻撃または防御の方法って具体的には何を書くんですか?
943氏名黙秘:2006/03/19(日) 03:48:34 ID:???
>>941
普通はそう。ただ、718条に触れたら709条に触れる必要はないし、
むしろ触れるべきではない。
理由は718条が709条とは別個に規定された趣旨をわかってないと思われかねないから。
944氏名黙秘:2006/03/19(日) 03:51:04 ID:???
>>943
別個に規定された趣旨とはどういうことですか?
立証責任の転換ですか?
945氏名黙秘:2006/03/19(日) 03:51:08 ID:???
>>942
自分の主張を正当化するための主張。
こうだから請求は認められるはずだ、こうだから請求は認められないはずだ、と。
売買代金請求するなら○年○月に○○という契約を締結した、とかいろいろ。
946氏名黙秘:2006/03/19(日) 03:52:09 ID:???
>>944
そう。
947氏名黙秘:2006/03/19(日) 03:53:28 ID:???
>>946
ありがとうございます
948氏名黙秘:2006/03/19(日) 03:59:17 ID:???
>>945
なるほど、そういう事実を羅列すればいいわけですね。
レス、ありがとうございました。
949氏名黙秘:2006/03/19(日) 06:27:28 ID:???
>>948
主要事実は間接事実とは意識して区別するようにね。
そこで法曹としての能力が測られる。
950氏名黙秘:2006/03/19(日) 08:03:58 ID:i0nzDjhE
要件を満たした遺言状の最後に「なお、この遺言状に書かれていることは嘘である」って書いてあったら
その遺言の効果はどうなるんですか?
951氏名黙秘:2006/03/19(日) 08:07:23 ID:???
有効。
内容のない遺言として成立。
952氏名黙秘:2006/03/19(日) 08:41:00 ID:i0nzDjhE
普通に考えたらそうなんですが、
嘘ならば「この遺言状に書かれていることは嘘である」ってのも嘘になって
結局どうなるのかということを訊いてるんです
953氏名黙秘:2006/03/19(日) 08:45:51 ID:???
次の方、どうぞ。
954氏名黙秘:2006/03/19(日) 08:46:43 ID:???
それは遺言状の問題ではなくてただの言葉遊びというか論理の遊びの問題でしょ。
スレ違いどころか板違い。
955氏名黙秘:2006/03/19(日) 08:50:44 ID:???
相手にスナ
956氏名黙秘:2006/03/19(日) 10:42:54 ID:???
>>952
そんなくだらない議論やってるローはどこのローだ?w
957氏名黙秘:2006/03/19(日) 12:07:35 ID:hxc9rZTW
>>952
自己言及のパラドックスでしょ。いまどきどうかと思う。
958氏名黙秘:2006/03/19(日) 14:10:17 ID:???
鉄道の線路に置石した場合、往来危険と威力業務妨害の観念的競合ですか?
新聞報道だと「往来危険罪の疑いで逮捕」とだけ報道されていますが・・
あるいは前者が後者の特別法の関係で吸収されてしまうのですか?
959氏名黙秘:2006/03/19(日) 14:44:57 ID:???
観念的競合。
観念的競合の場合にわざわざ両方ともで逮捕・起訴するとは限らないでしょ。
960氏名黙秘:2006/03/19(日) 15:01:12 ID:???
民法の取り消しについて教えてください。
120条は取り消し権者に、承継人と記して、この承継人には特定承継人も含むみたいなのですが
この場合に考えられる特定承継人ってどのような人なのでしょうか?具体例が思い浮かびません…。
取り消し権のみを承継するっていうのは考えにくいし。
961氏名黙秘:2006/03/19(日) 15:07:09 ID:???
>>960
AがBの詐欺によりBに物を売った。
Aは売主たる地位を取消権も含めてCに譲渡した。

こういう場合はCが特定承継人として取消しできる
962氏名黙秘:2006/03/19(日) 17:54:22 ID:???
>>961
ありがとうございました。
963氏名黙秘:2006/03/19(日) 18:16:06 ID:???
騙されて売った物の所有権を別人に譲り渡したその別人
964氏名黙秘:2006/03/19(日) 19:01:24 ID:???
業務上過失の「業務」について教えてください。
業務というためには、社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行われる必要があると思うのですがその場合の「社会生活上の地位」がいまいちわかりません。
社会生活上の地位の要件が生きてくる具体例として、育児や家事があげられ、それは社会生活上の地位に基づいていないとされます。
しかし、趣味で自動車を運転していた場合にも業務上といえるということは、この場合にも社会生活上の地位に基づいているといえるからだと思うのですが、この場合は、どのような社会生活上の地位に基づいているでしょうか?
965氏名黙秘:2006/03/19(日) 19:06:14 ID:???
社会生活上の義務=人の生命身体に危険を及ぼすような行為を反復継続するため思い注意義務が課せられる地位
トートロジーだね
966氏名黙秘:2006/03/19(日) 19:07:58 ID:???
>>964
自動車の運転→誰でも行うわけではない
家事・育児→誰でも行う→社会生活上の地位に基づくといえない
967氏名黙秘:2006/03/19(日) 19:18:03 ID:???
>>964
自動車の運転は信号機や制限速度など、社会的に決められたルールのもと
行われるが、育児・家事は個々人が思い思いに行うもの。つまりある行為
が他者との関わり合い、またその関わり合いに一般的なルールが存在する
ことを前提としているかどうかで区別する。

と思いつきで言ってみる。
968氏名黙秘:2006/03/19(日) 19:28:38 ID:???
育児や家事と自動車の運転は対置されるものじゃないよ
対置されるのは趣味とか仕事とか

自動車の運転自体がただの行為
業務性はその行為(又は行為者)の性格を基礎づけるもの
969氏名黙秘:2006/03/19(日) 20:08:58 ID:???
>>968
それは>>964の答えになってるの?
970氏名黙秘:2006/03/19(日) 20:34:49 ID:???
代理権授与行為の法的性質について質問です。
単独行為説を採った場合、委任契約との有因構成は考えられないのでしょうか?
山敬総則や120選の解答には単独行為説を採った場合、有因構成は採れないような記述がされているのですが。
他方、えんしゅう本のワンポイント・アドバイスには単独行為説を採用しながらも有因構成を採ることが可能であると書かれています。
どうなんでしょうか?
971氏名黙秘:2006/03/19(日) 20:35:56 ID:???
>>970
予備校本と学者本どちらを信じるかの問題じゃね?
972氏名黙秘:2006/03/19(日) 20:37:42 ID:???
いや、明示的に書かれているわけでもないし
理論的にはどうなのかと…
973氏名黙秘:2006/03/19(日) 20:38:12 ID:???
>>970
どうなんですかね。
個人的には有因とするのも可能だと思うけど、
わざわざ単独行為とする必要がないとは思う。
974氏名黙秘:2006/03/19(日) 20:43:57 ID:???
単独行為説が主張されたのは、それによって相手方の保護を導くことができるからであることを考えると、
単独行為説を採りながら有因構成を採るのは矛盾してるとも思えるので、ダメなのかな。
975氏名黙秘:2006/03/19(日) 20:45:06 ID:???
論理的には可能じゃないの?
ただ、そんな構成にする意味がないから論者がいないだけで。
山敬総則とかも論理的に取れない、という趣旨の記述をしているわけじゃないんじゃないの?
手元にないからなんてかいてあるかわかんないけど。
976氏名黙秘:2006/03/19(日) 20:45:41 ID:???
>>974
それは妥当性判断の問題かと。論理的な問題とは別では。
977氏名黙秘:2006/03/19(日) 20:54:59 ID:UKKQ37fp
刑法の質問です。
強盗傷害罪っていう概念は強盗致傷罪と強盗傷人罪を包括して呼ぶ
概念ですよね??
あまり実益のある質問ではありませんが是非よろしくお願いいたします。
978氏名黙秘:2006/03/19(日) 21:30:21 ID:???
傷害の故意ある場合を含む説か含まない説かによって異なる
979氏名黙秘:2006/03/19(日) 22:03:03 ID:???
>>969
質問に答えてる人たちへのレスだよ
980氏名黙秘:2006/03/19(日) 22:25:09 ID:jvd+YwS1
刑法択一の勉強に際して資料はどのようなものが必要でしょうか?
現在C-BOOK、山口刑法総論、各論、柴田講師択一条文問題集、過去問
上記があります。
アドバイス宜しく御願い致します。
981氏名黙秘:2006/03/19(日) 22:28:34 ID:???
択一刑法には予備校本も基本書もいらない。
過去問と問題集と択一六法があれば十分。
982氏名黙秘:2006/03/19(日) 22:29:42 ID:???
あ、問題集って普通の問題集ね。条文問題集なんて何の役にも立たない。
983氏名黙秘:2006/03/19(日) 22:32:49 ID:???
択一刑法は百選の解説をひたすら読み込むといいと思うが
984氏名黙秘:2006/03/19(日) 22:33:50 ID:???
>>983
失せろ
985氏名黙秘:2006/03/19(日) 22:34:18 ID:???
質問です

憲法14条に関して、違憲判断基準として、芦部先生は人権の性質によって審査基準を変えるという
立場だったと思います。このことと、14条列記事由による差別については違憲性が推定されるということは
矛盾することですか?
986氏名黙秘:2006/03/19(日) 22:34:48 ID:???
>>984
お前こそ失せろ
頭悪いだろ
987氏名黙秘:2006/03/19(日) 22:35:31 ID:???
>>981
みたいなやり方ではできるようにならない
先に何が論点なのか押えないで何回といても同じ
988氏名黙秘:2006/03/19(日) 22:39:07 ID:???
>>985
矛盾しない
並立する

列挙事由に当たるかという差別事由と、
差別対象となっている権利の性質を、
それぞれ別に検討するのが一つの筋。

そこはいろんな見解があるからね。
989氏名黙秘:2006/03/19(日) 22:41:43 ID:???
>>988
ありがとうございます

・審査基準は権利の性質による
・訴訟法上の立証責任は14条列記事由に当たれば被告(国・自治体)が、それ以外なら
原告(私人)が負う

という理解で問題ないですか?
990氏名黙秘:2006/03/19(日) 22:43:38 ID:???
>>985
矛盾しません。列挙事由に基づく差別は、いかなる人権に関するものであっても違憲性の推定が働き、厳格な基準で審査されます。それ以外の事由に基づく差別は、人権の性質にしたがって審査することになります。
991氏名黙秘:2006/03/19(日) 22:46:43 ID:???
>>990
ありがとうございます

ただ、女子大・女子校については人権が侵害される程度が低い(男子がいける学校はたくさんある)から
比較的緩やかな基準でもいい、というような答案をみるのですが、
権利の侵害の程度によって基準を変えるのは良くないですか?
992氏名黙秘:2006/03/19(日) 22:47:00 ID:???
>>989
書いてることはその通りだが、それだけではないよ。
列挙事由に該当するかで審査基準自体を区別するという視点も併用したりするし。
993990:2006/03/19(日) 22:59:15 ID:???
>>992
そういう流れは、私も見たことがありますし、それが本来の正解だと思います。しかし、それは難しいので、むしろあてはめで権利侵害の程度を考慮するというのも守る手でしょう。実際、LRAで合憲にしてAという答案も見たことがあります。
994993:2006/03/19(日) 23:01:01 ID:???
>>991でした。すみません。
995氏名黙秘:2006/03/19(日) 23:03:00 ID:???
>>980
択一刑法はよくパズルとかいわれるけど、刑法の学説の対立をわかっていれば解ける
百選の解説にはどのような学説の対立があるか、詳しく書かれている
俺はある程度の知識がある人なら百選を読み込んで、後は過去問を解けば十分だと
思うが。

ただし、新試験の話なら、判例六法などで知識の確認も必要だと思いますけど。
996氏名黙秘:2006/03/19(日) 23:04:01 ID:???
>>993 >>994
ありがとうございます。
なるほど、当てはめを工夫する方法もあるんですね。
勉強になりました。
997980です:2006/03/19(日) 23:17:22 ID:jvd+YwS1
みなさん、ありがとうございました。
私は現行組です。
入門を終了して初受験です。
過去問の正答率は50%くらいでした。(平成からの問題しか解いてません)
自分で分析すると知識不足が明らかなのでプロパーと言うものを入れようかと思ってます。

条文問題集と択一六法はそんなに違いますか?

刑法百選は購入して学説の対立を理解しながら読んでみます。
998氏名黙秘:2006/03/19(日) 23:19:13 ID:???
てゆうか辰巳のオープンなりを受けなさい
そうすれば足りないものが分かる
999995:2006/03/19(日) 23:30:20 ID:???
ちなみに私の場合

基本書(大塚先生の『刑法概説』)→百選→過去問

と進んだのですが、これは人それぞれなので、あくまで参考ということで。
個人的には論文対策か短答対策かということよりまず刑法をしっかり理解しようと思って
勉強してきたので、効率的かどうかはわかりません。個人的には回り道のようでも実は確実な道だと
思ってますけど。

でも、基本書より予備校本のほうが効率的という人も多いようですし。
1000氏名黙秘:2006/03/19(日) 23:31:46 ID:???
合格!
10011001
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