初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ67

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952949:2006/02/23(木) 17:23:36 ID:???
949の投稿は取消で。すんません。
953氏名黙秘:2006/02/23(木) 17:37:42 ID:???
>>952
公示されてるから善意の第三者には対抗できないぞ?
954氏名黙秘:2006/02/23(木) 17:42:21 ID:???
>>934
不法行為の場合、共同不法行為者相互間は見ず知らずの他人のこともあるから、
一方への請求が、いつのまにか絶対効を生じていたとなるのはちょっと酷ではないかな。

いま検索した限りでは、時効中断効がないような書きぶりのがあったよ。
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1133598528/157-
955氏名黙秘:2006/02/23(木) 18:28:03 ID:???
>>941
違う

自転車の一時利用(不可罰)との違いを考えて
956氏名黙秘:2006/02/23(木) 18:35:57 ID:???
つくる会の教科書の一連の騒動が、
家永教科書事件のように裁判になっていないのはなぜですか?
957氏名黙秘:2006/02/23(木) 18:44:22 ID:???
行政訴訟でも不告不理の原則、訴訟の開始における処分権主義が採用されており、
扶桑社やつくる会が訴訟を提起していないからです。
958氏名黙秘:2006/02/23(木) 18:54:33 ID:???
>>955
価格ですか?
でも価格が高いことからなぜ自己のものとして処分する意思があったという事実が
導かれるんですか?
959氏名黙秘:2006/02/23(木) 18:55:28 ID:???
>>957
ちなみにつくる会は訴訟能力あるの?
法人ではないと思うが
960氏名黙秘:2006/02/23(木) 19:08:41 ID:arAs0txW
家永教科書裁判で争っていた人たちは、つくる会の教科書の検閲には賛成しているから。

自分たちの裁判の時には、教科書が一般図書として売れるわけがないから検閲だと主張して
いたのに、つくる会の教科書が一般図書として売れているから。
961氏名黙秘:2006/02/23(木) 19:13:16 ID:???
>>959
訴訟能力ではなく、当事者能力な。
962氏名黙秘:2006/02/23(木) 19:14:41 ID:???
「教科書が一般図書として売れるわけがない」という論証は使わないほうがいいのかな?
963氏名黙秘:2006/02/23(木) 19:36:35 ID:???
>>958
「自動車の一時使用」というように一般化するのはよくない。
判例の事案をしっかり検討すべし
964氏名黙秘:2006/02/23(木) 19:49:34 ID:???
>>883
成年被後見人が後見人の欠格事由にあたるという条文は新法で削除されました。
だから、法律上は、なれます。
ただ、そういうことは考えられないということらしい。ノーマライゼイションの考え方を優先させて削除、ということ。
965氏名黙秘:2006/02/23(木) 21:07:45 ID:???
調査官解説、ってなんですか?
よろしくお願いします。
966氏名黙秘:2006/02/23(木) 21:09:31 ID:C1PgER5D
最高裁調査官っていうエリートな人々が最高裁判例について解説した本。
967氏名黙秘:2006/02/23(木) 21:12:26 ID:???
>>965
法曹会から出ている最高裁判所判例解説(民事・刑事)のこと
最高裁調査官が最高裁判例集に載った判決を解説したのを
逐年でまとめて出版した本
968氏名黙秘:2006/02/23(木) 21:13:36 ID:???
>>966
本の名前なのですか? 一般の本屋で販売されているのですか?
969氏名黙秘:2006/02/23(木) 21:20:44 ID:C1PgER5D
でかい本屋なら売ってるかと
970氏名黙秘:2006/02/23(木) 21:22:57 ID:???
>>968
法曹会のホームページを見てみて
本屋でいうと池袋ジュンク堂では過去の年度のものを売ってる
971氏名黙秘:2006/02/23(木) 21:23:42 ID:???
>>968
弁護士会館では売ってるみたい
ttp://www.b-books.co.jp/bbc/news031105.html
972氏名黙秘:2006/02/23(木) 21:25:53 ID:???
>>933
判例は請求に絶対効認めてないよ。安心しる。
「不真正連帯債務の債務者相互間には同一損害の填補を目的とする限度以上の関連性はないのであるから
債権を満足させる事由以外には絶対効を有しない」(最判昭57.3.4)
973965:2006/02/23(木) 21:27:16 ID:???
調査官解説についてはよくわかりました。
ありがとうございました。
974氏名黙秘:2006/02/23(木) 21:28:21 ID:???
975氏名黙秘:2006/02/23(木) 22:50:40 ID:???
CMで、武田鉄矢が、歌います、かつおだしラブ、と言ってますが、
かつおだしラブってどんな歌ですか。
976氏名黙秘:2006/02/23(木) 22:53:19 ID:???
免責特権で、「責任」に政治的責任が含まれないのは何故ですか?
977氏名黙秘:2006/02/23(木) 22:54:31 ID:???
>>976
政治的責任っていうのは究極的には有権者がその議員に投票するかどうかという
問題だよ
政治的責任も免責されるのなら国民主権はどうなるのよw
978氏名黙秘:2006/02/23(木) 23:04:49 ID:???
>>961
訴訟能力と当事者能力ってどう違うんですか?
どちらも訴訟の当事者になるための能力だと記憶していて、区別がつきません
979氏名黙秘:2006/02/23(木) 23:13:15 ID:???
当事者能力 判決の名宛人となる能力
訴訟能力  ≒弁論能力
こんな感じで。
980氏名黙秘:2006/02/23(木) 23:20:12 ID:???
>>954
確かに判例は請求による時効の中断を認めていませんね。
しかし、それなら不真正連帯債務の理由に被害者保護を使うのは間違いということになりますか?
加害者間の求償が認められる以上、連帯債務の絶対効をみとめても被害者にとって不利益と
いうほどではない気がします。請求の絶対効が認められない不利益の方がはるかに大きいと思います。
981氏名黙秘:2006/02/23(木) 23:33:21 ID:???
>>978
実体法で置き換えれば、
当事者能力≒権利能力
訴訟能力≒行為能力
982氏名黙秘:2006/02/23(木) 23:47:19 ID:???
当事者能力、訴訟能力の意義と規律は超重要事項だと思うんだが。
983氏名黙秘:2006/02/24(金) 00:05:07 ID:???
訴訟能力は自ら単独で有効に訴訟行為をなし、受けうる能力だよ
未成年者は当事者能力あっても訴訟能力ないのが
原則だぶー
984氏名黙秘:2006/02/24(金) 00:49:41 ID:???
つ977
なるほど、国民主権から論じると説得的ですね。
いい理由付け、使わせてもらいます。

ほかにも、含まれないものの理由はとして、
議院内処罰:自律権
政党除名:内部団体法理
でいいですか?


985氏名黙秘:2006/02/24(金) 00:51:46 ID:???
スマソ、自分芦辺しか読んでない不勉強者だが、
内部団体法理
っつう用語があるのけ?
986氏名黙秘:2006/02/24(金) 00:58:58 ID:???
部分社会の法理なら知ってるけど。
987氏名黙秘:2006/02/24(金) 01:15:06 ID:???
裁判とおさず、検察官の判断だけで過料を課すのは違憲ですか?
988氏名黙秘:2006/02/24(金) 01:19:10 ID:???
過料のような軽い行政罰は、
行政秩序維持の観点から課されるものであって刑罰はその目的が異なるので
憲法31条違反ではありません。
989氏名黙秘:2006/02/24(金) 01:19:53 ID:???
×刑罰はその目的が異なるので
○刑罰とはその目的が異なるので
990氏名黙秘:2006/02/24(金) 01:20:45 ID:???
罰金額が大きい場合でも?
991氏名黙秘:2006/02/24(金) 01:21:36 ID:???
罰金額はともかく、
32条には違反しませんか?
992氏名黙秘:2006/02/24(金) 01:28:46 ID:???
不服を申し立て、裁判により処分の適否を争い得ますので問題なしです。
993氏名黙秘:2006/02/24(金) 01:29:35 ID:???
31条以下は刑事手続についての規定なので、行政手続にそのまま適用されない。
だから問題になる行政手続ごとに適用の有無・程度が異なる。
>>987の事例もどういう行為にどういう目的で過料をかすのかによって違うから一概に答えられない。

ってか判例か基本書くらい読もうよ。
994氏名黙秘:2006/02/24(金) 01:31:54 ID:???
>>990
罰金と過料とは似て非なるものです。前者は刑罰で後者は行政上の秩序罰(軽い)。
行政上の罰であっても金額が大きくなれば、それは行政刑罰(重い)として定められ、
刑法総則・刑事訴訟法の適用を受けます。この辺りは行政法で勉強してくさい。

>>991
行政上の秩序罰たる過料は、国の刑罰権の発動たる刑事罰とは異なります。
過料はあくまでも行政上の処分であって、裁判を受ける権利はそもそも問題になりません。
995氏名黙秘:2006/02/24(金) 03:14:30 ID:???
次スレ立てたよ

初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ68
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1140718351/
996氏名黙秘:2006/02/24(金) 03:33:07 ID:???
>>980

>>972を読んでちょ。
確かに被害者保護を重視して書くのが不真正連帯債務になるときの書き方。
そして請求にも絶対効を認めたほうが被害者保護に資するであろうと思われるのは確か。
でも一応は加害者側にも少しだけ配慮してみようや。
バランス感覚とまでは言わないかもしれないが。
997氏名黙秘:2006/02/24(金) 03:36:45 ID:???
ちなみに
>加害者間の求償が認められる以上、
         と
>連帯債務の絶対効をみとめても被害者にとって不利益というほどではない
         は繋がらないと思います。
 
不真正連帯債務になるっていうときに被害者保護を重視するからっていうのは間違ってないと思いますよ。
被害者保護だから客観的関連共同で足りるし債権の満足以外は絶対効を生じない不真正連帯債務となる、と。
998氏名黙秘:2006/02/24(金) 10:51:06 ID:???
999氏名黙秘:2006/02/24(金) 10:51:58 ID:???
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1000氏名黙秘:2006/02/24(金) 10:52:59 ID:???
ヤター1000ダー
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