刑法の勉強法■05

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1氏名黙秘
2氏名黙秘:2006/01/16(月) 13:40:57 ID:???
余裕で2get
3氏名黙秘:2006/01/16(月) 14:28:35 ID:???
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4氏名黙秘:2006/01/16(月) 20:20:07 ID:???
AがBを殺すために毒薬のワインを郵便で送った。で、Bはそれに気付かずCに渡し、Cが飲みC死亡。
この場合、団藤大塚説によると、Bに対する殺人の実行の着手は認められるけど、Cに対する実行の着手は認められないでいいんですか??
5氏名黙秘:2006/01/16(月) 20:25:26 ID:???
>>4
団塚説は具体的符合説に立ってたっけ?w
6氏名黙秘:2006/01/16(月) 21:14:43 ID:???
団塚は、法定的符号説だな。
7氏名黙秘:2006/01/16(月) 21:22:12 ID:???
4
団塚説だと、利用者基準説だから、Cに対しては実行の着手ありとはいえないんじゃないか??
とすると、因果とか錯誤の問題は出てこないんじゃないか。よーわからんがな。。。
8氏名黙秘:2006/01/16(月) 23:26:17 ID:???
>>5
錯誤論は関係ない。
>>7
利用者基準説は関係ない。
Cに対しても実行の着手はあるし因果関係もある。
9氏名黙秘:2006/01/16(月) 23:59:02 ID:???
>>8
錯誤論がおよそ無関係とまでは言えないのでは?
実行の着手時に有するべき殺人の故意が、Bに対するものかCに対するものかで変わりないとするには、錯誤論で
一定の前提をとらなければならないはずだが。
10氏名黙秘:2006/01/17(火) 00:22:51 ID:???
AのBに渡した行為がCに対する実行の着手になる??でいいの。
もしなるなら、錯誤論は問題になると思う。
11氏名黙秘:2006/01/17(火) 00:38:19 ID:???
>>9
「実行の着手」という言葉に未遂の故意を含めるんならそうだね。
12氏名黙秘:2006/01/17(火) 00:40:12 ID:???
少なくとも団藤説ならば、利用者の利用「行為」=実行の着手と考えるので、Aの未遂処罰のためには、
Aの利用「行為」に実行行為性=実行の着手を認めざるを得ないと思うが。
>>4は団藤・大塚説を前提に聞いているのだから、その前提に立てば、錯誤論は関係する
13氏名黙秘:2006/01/17(火) 00:41:54 ID:???
>>11
団藤説からは、故意犯の実行行為性を考える際には、「故意」自体を考慮することが不可欠になるのでは?
主観と切り離された客観的な実行行為性というものを観念しているとは思えない。
14氏名黙秘:2006/01/17(火) 08:52:02 ID:???
>>12
(故意を含まない)実行の着手を認定した後で関係するね。

>>13
用語法の問題以上のものではないよ。
15氏名黙秘:2006/01/17(火) 09:06:46 ID:???
>>14
故意がなければ実行行為性を欠く(故意犯の実行行為性と過失犯の実行行為性とはそもそもが異なるというのが
団藤の定型説)。
したがって、用語法の問題ではなく、団藤説の理解に関する問題。
素直に認めれば話はすぐ終わるのだがね。
16氏名黙秘:2006/01/17(火) 09:12:47 ID:???
外形的行為としては同じでも、「殺人の実行行為」と「傷害の実行行為」とは異なり、それは殺人の故意と傷害の
故意とは異なることの反映であるとするのだから、「故意」を無視して実行行為=実行の着手を認定することは
無理。
「ピストルを人に向けた」という行為が何罪の実行行為かを考える際に、故意をまず考えないと決まらないという
のが団藤説。
17氏名黙秘:2006/01/17(火) 09:15:25 ID:???
995 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2006/01/17(火) 08:52:20 ID:???
>>994
表紙のハードカバーの色を答えてみろ!
996 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2006/01/17(火) 08:52:32 ID:???
なんだ。けっきょくわからないのか。

質問してから罵倒するまで、12秒か・・・・。

18氏名黙秘:2006/01/17(火) 11:20:14 ID:???
橋下弁護士が以下の事案で偽計業務妨害罪になるとなるトモ!で発言した
その発言の妥当性を論ぜよ

小学校のお受験の入試当日その児童Aの母親Bに対して、Aの同級生の母親Cが
電話をかけてきて「今日の入試時間が変更になった」と電話をかけてきた。
そこでAとBはその変更時刻に登校したがCのいう入試時間変更という事実は虚偽
であり既に入学試験は開始していた。そのためAは入試に遅刻してしまった。
Cの罪責いかん。
19氏名黙秘:2006/01/17(火) 16:15:40 ID:???
>>15>>16
故意と過失で客観的に違うかどうかとかは関係ないの。殺人罪は故意犯に決まってるんだし。
客観的に見て殺人罪の実行の着手があるかどうかが問題になるの。
それに加えて殺人の故意もあって初めて実行の着手ありと呼ぶかどうかは用語法の問題。
もし団藤先生がはっきり後者の用語法だったかどうかは覚えていないが。
何罪に該るかどうかを考える際に認識・予見した事実が何かを考えるのは当然の話(日本
法では故意犯と過失犯では区別されることが多いからね)だが本件とは関係ない。
殺人の故意っぽいのがあるから殺人未遂の検討をする際に、客観的に実行の着手があれば、
故意の有無を正面から検討すればいいし客観的に実行の着手がなければ故意を問題にする
必要はない。
20氏名黙秘:2006/01/17(火) 21:51:58 ID:???
中止犯の論点で、責任減少説は明快だが、違法減少説はやや説明しにくい面がある。

まず、「中止未遂も障害未遂も、法益侵害の危険性は同じで、違法減少とはいえないのではないか?」
という疑問があるが、これは答えられないわけではない。
中止時点で(事前判断的に)考えれば、刀を相手に振り下ろすのを自分の意思でやめるのと、第三者に
無理やり止められるのとでは、法益侵害の危険性、違法性が違う・・・と説明できないわけではないからである。

では、主観的要件の解釈が違法減少説ではどうなるかというと、素直に考えるなら、外部の物理的障害に
よらずに中止した場合は、動機が何であれ、すべて「自分の意思でやめた」ことになるのが自然である。

つまり、違法減少説では、行為を自らコントロールする意思作用によって結果発生が中止されることこそが
本質であるから、外部的物理的障害によらないものは、すべて中止犯を認めるのが理にかなっているはずだ。
かわいそうに思って止めたのであろうと、恐ろしくなって止めたのであろうと、警官が来ると思って止めたので
あろうと、いずれも行為者の意思の作用で止めたのであるから、違法減少説では変わりはないはずである。

ただ、教科書を見ると、そこまで徹底しているものはないように思われる。
21氏名黙秘:2006/01/18(水) 00:56:24 ID:???
>>19
分かってないようだからもういいよ。
理解する気がない人間と議論してもしょうがない。
団藤教科書をもう一度読み直してからレスするくらいの意欲もないんだね。
22氏名黙秘:2006/01/19(木) 01:24:58 ID:???
>>21
一応見てみた。団藤先生がTb的故意を含むものとして「実行の着手」を定義してるのは
わかった。ここは漏れの記憶違いだったわけで申し訳ない&ご指摘ありがとう。
ただ、用語法の問題ではないという君の主張をサポートする記述は見当たらなかった。
もしあればご指摘いただきたい。
23氏名黙秘:2006/01/19(木) 04:20:46 ID:???
>>22
構成要件的故意を含むものとして実行の着手を定義しているのは、構成要件的故意を有するからこそ
当該犯罪における定型性を有するからだというのは分かるよね。
つまり、団藤説では、故意の内容を確定しない限り、何罪の実行行為かがそもそも確定できないという
関係にある。
とすれば、(Cに対する殺人未遂を認める前提として)Cに対する殺人の実行行為があるというためには、
Cに対する殺人の故意があることが前提となる。
団藤説が仮に具体的符合説をとり、Bに対する故意とCに対する故意とでは異なるとする見解だとすれば、
Cに対する殺人の故意はない以上、Cに対する殺人の実行行為もないということになる。
そうならないのは、団藤説が法定的符合説をとるからに他ならない。
君が、
>殺人の故意っぽいのがあるから殺人未遂の検討をする際に、客観的に実行の着手があれば、
と述べるのが間違っているのは、団藤説では、故意を無視して、客観的に「殺人罪の」実行の着手の有無を決する
ことができないから。
殺人の故意っぽいのがある、というのでは不十分で、殺人の(構成要件的)故意があると言えて初めて「殺人」未遂の
検討に移れる。

ここまで説明しても、なお用語法の問題だと君が固執するのであれば、それはこうした匿名掲示板で人の思い込みを
解消するのは無理だということなので、これ以上の説明はしない。
無駄な労力をかける意味を見出せないので。
24氏名黙秘:2006/01/19(木) 08:41:52 ID:???
>故意の内容を確定しない限り、何罪の実行行為かがそもそも確定できないという
「実行の着手」の用語法だからその点は関係はない

>団藤説では、故意を無視して、客観的に「殺人罪の」実行の着手の有無を決する
>ことができないから。
どうしてできないの?主観的要件(故意)と客観的要件(実行の着手の客観面)の双方が
必要なわけだけどどっちを先に検討しても同じじゃないの?団藤先生も故意が先じゃない
といけないとは言ってないしそのように解する合理的根拠がわからない。
25氏名黙秘:2006/01/19(木) 08:45:24 ID:???
論点には関係ないけど団藤説からは未遂の成立には実行行為は不要だよ。必要なのは実行行為の開始ね。
26氏名黙秘:2006/01/19(木) 09:48:18 ID:???
>>24
分からないならもういいんじゃない?
山口説で勉強して合格したという君の刑法の理解からは、団藤説の考え方に馴染みがないから、団藤説を
内在的に理解できていないというだけ。
一定の説明をしても納得できない(しかも自分では合理的疑問だと思い込んでいるから何度も繰り返す)
人の相手をするのは徒労だし、スレ違いになりそうなので。
ここまでの議論を読んだほかの人のためにまとめておくと、

(1)錯誤の有無は実行の着手の有無に関係する。但し、
(2)−A 故意を認定しないと、そもそも「何罪」に当たるか分からないので、そちらを先に検討するのが筋だと
述べている者がいる。
(2)−B 故意を除いた客観面から先に検討しても良いという理解を述べている者もいる。

(2)−Aの立場から>>4に答えると、Bに対する殺人の故意がある場合には、「人」を殺すことについての表象認容が
あるので、Cに対する殺人の故意があることになる。
Cに対する殺人の故意を有して毒入りワインを郵便で送る時点で、殺人の実行行為を開始したことになるので、Cに
対する実行の着手がある。
27氏名黙秘:2006/01/19(木) 10:11:22 ID:???
ただ、答案に書く際には、錯誤の問題になりうることを理解し、故意があることを前提にしつつ、それを書く前に、
「殺人罪の実行行為と見られる外形的行為」の認定をして、その後故意の認定をするというのはかまわないだろう。
(団藤説からすると)厳密には先に書くべきことを、(書き易さの観点から)後回しにしているだけだというのであれば、
そういう書き方もありうるということだが。
28氏名黙秘:2006/01/19(木) 20:19:56 ID:???
なんでその順番になるのかについての説明がまだ一度もないように思うのだが。
山口説って何だよ。意味分かんねえ。
29氏名黙秘:2006/01/19(木) 20:21:14 ID:???
何罪に該るかはすべての犯罪成立要件を検討しないとわからないわけだから
故意だけで何罪かわかるわけじゃない。
30氏名黙秘:2006/01/19(木) 20:44:30 ID:???
>>26
横レススマソ
>故意を認定しないと、そもそも「何罪」に当たるか分からないので、そちらを先に検討するのが筋
この意味を説明キボンヌ
31氏名黙秘:2006/01/20(金) 01:21:25 ID:???
>>30
たとえばAがすごい勢いで車を運転してBに向かっていったとして、

それが殺人の実行行為なのか、傷害の実行行為なのか、暴行の実行行為なのか、
単なる運転のつもりなのか、スピード違反の実行行為なのか、無免許運転の実行行為なのか、
故意をまず認定しないと、何の実行行為の着手かも論じようがないでしょ?
32氏名黙秘:2006/01/20(金) 09:05:00 ID:???
>>31
その理屈がわからないんですよ。
上のほうで誰かが言ってるように殺人の実行の着手を検討し、それを肯定してから殺人の故意の検討をするという
順番だとどうしていけないの?
それにその理屈が団藤説とどう関係するの?
33氏名黙秘:2006/01/20(金) 11:34:52 ID:???
>>32
だから、分からないなら分からないままでいいんじゃないの?
今の自分の能力では分からないことがあるということに過ぎないでしょ?
34氏名黙秘:2006/01/20(金) 18:11:29 ID:???
前の前ぐらいのスレに、自分で調べることもしないで、分からない納得できないとだけ繰り返す基地外がいたが、ここでも
大暴れしているようだな。
35氏名黙秘:2006/01/20(金) 18:14:06 ID:???
168 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2005/07/11(月) 23:47:42 ID:???
>>162>>163
考え方の説明としておよそ成り立ってない。ただ単にそんなふうにだけ考え
て客観説が唱えられたなんて誰も信じられないだろう。君の説明には何かが
欠落してるんだろうね。なにか,前提となるものが。俺にもよく分からない。ただ,漏れはドイツ語は読めないからリューメリンは調べられない。
169 名前: 氏名黙秘 投稿日: 2005/07/12(火) 00:04:17 ID:LNIezH57
>>168
およそ成り立っていないという指摘をする前に、「どこが」成り立っていないのかを指摘すべきではないか?
今の君の批判は、およそ批判として最低限必要なレベルの実質すら備えていない。

>ただ単にそんなふうにだけ考えて客観説が唱えられたなんて誰も信じられないだろう。

誰も信じられないだろう、という「誰も」とは単に君自身のことではないのか?
リューメリン自身を調べられなくても、それを紹介した日本の論文に当たってみるがいい。
そのすらせずに、他人の説明にけちというレベルですらないいちゃもんをつけるのはよしなさい。
170 名前: 氏名黙秘 投稿日: 2005/07/12(火) 00:09:21 ID:LNIezH57
>>168
>「考え方の説明としておよそ成り立ってない」
>「君の説明には何かが欠落してるんだろうね。なにか,前提となるものが」

と言いつつ、

>「俺にもよく分からない。ただ,漏れはドイツ語は読めないからリューメリンは調べられない」

と言うのでは、余りに知的に不誠実ではないか?
他人を批判するのであれば、具体的に批判すべきであろうし、「自分は分からない」などと逃げを
打つのも卑怯としか言いようがない。
分からないなら最初から黙っているべきではないのか。


36氏名黙秘:2006/01/20(金) 18:16:36 ID:???
171 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2005/07/12(火) 00:23:25 ID:???
>>170
なぜ?漏れは客観説の論者がどう考えてるのかはよくわからないが,あなたの説明は説明にはなっていないと思う。
その理由はもう書いたから再び書く必要はあるまい。
あなたの説明が正しいとしても,その前提となる何かがないと理由が理由になってない。その点は確かだと思う。
それ以上のことはわからない。
俺は俺なりに誠実につっこみを入れてみただけだ。君の自尊心を傷つけた点
は申し訳なく思うよ。

172 名前: 氏名黙秘 投稿日: 2005/07/12(火) 00:34:59 ID:LNIezH57
>>171
どうも君は、他人と誠実に議論をする気がないようだから、これで最後にするが、

>あなたの説明は説明にはなっていないと思う。その理由はもう書いたから再び書く必要はあるまい。
あなたの説明が正しいとしても,その前提となる何かがないと理由が理由になってない。その点は確かだと思う。

その理由はどこに書かれているのか?>>161で書かれていることは、客観説に対する批判に過ぎないことは再三
述べているのだから、それ以外で、説明になっていない理由が書かれている箇所が見当たらない。
その点が確かだと言うが、その確かさを支える根拠は何か?
その点を問うているのに、それに答えない君の態度は、およそ誠実さを欠いているとしか言いようがない。

>君の自尊心を傷つけた点は申し訳なく思うよ。

このような言い方をすること自体が不遜だと思わないのか?
君の批判の仕方が、批判として必要な最低限のルールにすら基づいていない点を指摘しているのに、君は最後まで
この調子だ。
もう少し、批判の仕方や議論の仕方を弁えてから発言するべき。
37氏名黙秘:2006/01/20(金) 18:24:36 ID:???
ナニ罪かは構成要件該当性の検討が完了した時点で分かれば足りるだろうに、
構成要件要素をある一定の順番に従って検討しなきゃいけないのはなぜだろう、
って、それだけの質問でそんな罵倒せんでも、答えを持ってる人は書きゃいいじゃん
俺も手っ取り早く知りたいから教えてくれよう
38氏名黙秘:2006/01/20(金) 18:30:37 ID:???
【刑法】結果無価値論総合スレ第7犯【総論】

58 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2005/09/10(土) 15:54:37 ID:???
>>56
もしかして「故意非難」があるかないかを一般人を基準に判断するとでも思ってるわけ?
頭は大丈夫?
62 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2005/09/10(土) 16:01:26 ID:???
>>58
別に間違ってないんじゃねーか、故意は責任要素で
実質的責任論展開してる奴(平野)もいるわけだし、
別に機能面って観点からも述べてるみたいだし
そういう点では間違いとまでいえないだろ
どーでもいいが、>>58おまえってすげえ嫌われるタイプじゃねーかと思った
66 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2005/09/10(土) 16:08:05 ID:???
>>62
故意非難というのは故意責任のことだろうけど,それを肯定するためには,
団藤説にせよ平野説にせよ,事実的故意,違法性の意識の可能性,期待可
能性,責任能力のそれぞれが必要(そのうちのどれを故意概念に含めるか
については争いがあるが)。事実的故意については本人の認識が基準。
違法性の意識の可能性は争いがあった気がする。期待可能性については争い
あり(例えば団藤は本人基準と一般人基準の組み合わせ。),責任能力につ
いては,出生日を調べて刑事未成年かどうかを判断し,生物学的方法と心理
学的方法によって是非弁別能力と行動制御能力を判断。
それぞれを有無の検討が必要なわけで,「故意非難」というもの自体を
一般人を基準に判断するという見解はないし,この全てを一般人(のみ)
を基準に判断するという見解もない。
68 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2005/09/10(土) 16:10:52 ID:???
>>66
木を見て森を見ずの典型例だなおまい
一連の流れが把握できてねー
39氏名黙秘:2006/01/20(金) 18:33:53 ID:???
読点を「,」で書いているレスをピックアップ。
【団藤】刑法総論総合スレ【平野】

136 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2006/01/13(金) 23:45:25 ID:???
>>135
2つの反論が可能だ。
@一般予防が重要なのは間違いないが,なぜ特別予防を無視してよいのか。
A本当に一般予防に影響しないのか。
例えば,偶然防衛の肯否は,行為時において行為者の認識する処罰可能性の程度に
影響するはず。例えば,正当防衛状況の存在可能性を認識・予見したが,認識・予
見した可能性の程度が低すぎたり他の要素を欠いたりするために防衛の意思とは認
められない場合。行為者の認識する処罰可能性の程度は行為者が当該行為を行うか
どうかの意思決定をする際の重要な判断要素となるはず。
もちろん,処罰可能性が低くてもそのぶん刑罰が重ければ一般予防の効果を同じに
することは可能だろうが,刑罰の重さには限界があるし,社会的コストは必ずしも
後者のほうが軽いとは限らない。
137 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2006/01/13(金) 23:49:42 ID:???
訂正。
2つ目の「例えば,」は削除。同文末に「に問題となる」を追加。
138 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2006/01/14(土) 00:57:38 ID:???
最後の行
「後者のほうが」→「処罰可能性を下げて刑罰を重くするという方策のほうが」
40氏名黙秘:2006/01/20(金) 18:36:20 ID:???
読点を「,」で書いているレスをピックアップ。【難解?】山口説で刑法の答案を書く【結論変?】

178 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2005/10/15(土) 19:43:13 ID:???
>>177
だから原因において違法な行為の理論は
原因行為の正犯性の問題だろ。
わかってないのはお前だ。
179 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2005/10/15(土) 19:44:57 ID:???
>>178
別にそのことを否定はしてないが。
>>164氏は故意が正当防衛の範囲を左右すると勘違いしてるわけであって,
それを正犯性の話と勘違いしたのはあんだだろ?
180 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2005/10/15(土) 19:49:55 ID:???
>>178
それにあなたを「わかってない」と言った覚えはない。あなたは理論はわかってるらしいが,
相手の言ってることをわかってない。
181 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2005/10/15(土) 19:49:59 ID:???
>>179
正直164がどのように考え違いをしているのかは
ちょっと理解できないが
俺は別に正犯性と正当防衛を混同してない。
どうしてそう思われるのかさっぱりわからん。
182 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2005/10/15(土) 19:51:25 ID:???
それから164が原因において違法な行為の理論を理解できないのは
遡及禁止理論がわかっていないからであることは間違いないだろ。
183 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2005/10/15(土) 19:53:50 ID:???
>>181
故意と正当防衛の関係を誤解してることは明らかだし,故意が正犯性を左右する
点については何も疑義を唱えてない。
そこから正犯性の点について,しかも故意が正犯性を左右するのに対して疑義を
唱えてるのだと解釈するのはあまりに早計。
41氏名黙秘:2006/01/20(金) 18:49:43 ID:???
読点を「,」で書いているレスをピックアップ。
【刑法】結果無価値論総合スレ第5犯【総論】

125 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2005/03/21(月) 18:15:07 ID:???
>>121
そういう見解もありうるが,果たしてそんな認識が行為価値を基礎づけうるかは疑問だな。
>>122
答案の書き方の話にずらすな。
>>123
教えられないけど止められる状況もありうるだろう。相手が日本語が通じないとか。
逃げる余地がない場合はどうなんだ?話の本質からずれた仮定を持ち出しても意味がないぞ。
126 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2005/03/21(月) 18:17:46 ID:???
所事例は,要するに,止めてAを死なせるか止めずにBを死なせるかのいずれかしか
選択肢しかない状態で,あなたは前者をわざわざ選ぶのか,ということだ。
127 名前: 氏名黙秘 [age] 投稿日: 2005/03/21(月) 18:25:27 ID:???
>>125
>>122
>答案の書き方の話にずらすな。
いや、そう言われても・・・行為無価値スレだよね?
防衛の意思必要説にみんな立つわけだよね?
立った場合には、どうあがいても、有罪にするしかないじゃん。理論的には。
別に話をずらしたわけでも何でもなく、情状で処理するのは、実務でも普通に行われていることでしょ。
感覚刑法・心情刑法の話がしたいなら、どこかよそでやればいいじゃん。
42氏名黙秘:2006/01/20(金) 18:51:24 ID:???
探してみたら大量にあるな。
「,」を使う独断的な内容のレス。
43氏名黙秘:2006/01/20(金) 18:52:59 ID:???
こんだけ晒したら、「,」使わなくなるんじゃねーの?
44氏名黙秘:2006/01/20(金) 18:58:36 ID:???
辰巳の米谷だったりしてな
45氏名黙秘:2006/01/20(金) 19:01:26 ID:???
前スレに山口説で合格したSとかいう奴らしいって書かれてた。
46氏名黙秘:2006/01/20(金) 19:02:27 ID:???
法学板の山口スレで「,」を大量に発見。
47氏名黙秘:2006/01/20(金) 19:18:01 ID:???
実行行為は否定
48氏名黙秘:2006/01/20(金) 19:22:26 ID:???
有斐閣の山口質問HPで粘着質問を繰り返していたのがSだよね?
現行で合格したのか。
49氏名黙秘:2006/01/20(金) 19:44:17 ID:???
なんか漏れのがいくつか混じってるし…
50氏名黙秘:2006/01/20(金) 19:48:42 ID:???
>>37
自分の無知を突きつけられると暴れ出す人が世の中にはいるんだよ…。
51氏名黙秘:2006/01/20(金) 20:23:17 ID:???
なんだかおもしろいな・・・。両方とも
52氏名黙秘:2006/01/20(金) 20:24:52 ID:???
おもしろくて、ためになる
53氏名黙秘:2006/01/20(金) 20:32:30 ID:???
また来るかなあ。
54氏名黙秘:2006/01/20(金) 21:18:45 ID:???
>>50
自分のことかな?
55氏名黙秘:2006/01/20(金) 21:20:13 ID:???
>>51
さんくすこ。
56氏名黙秘:2006/01/20(金) 21:25:45 ID:???
102 名前: 名無しさん@名無し案予備選挙実施中 [sage] 投稿日: 04/09/27 05:24:16 ID:fSXlJSgb
>>97-101
さんくすこ。では具体例を挙げておこう。
前述の抽象論を単純に具体化すれば済む話だ。
リンゴ泥棒を射殺するのはやりすぎ。→この場合にわざわざ過剰防衛にする必要はない。
では,盗まれた物の価値を上げていこう。だんだんと民訴での解決を強制しづらくなってくる。
そうするとだんだんと予防の必要性は減少する。にも拘らず山口説からは法定刑は変化しない。
そしてある程度の価値になった瞬間,山口説からは突然,違法性阻却となって無罪になる。
具体的にどの程度の価値かというのは山口説からははっきりしないし論者の価値観がもろに反映
される点であるためにある具体的に指摘するのは困難ではある。しかし,ここにグラデーション
があることを認めるなら,その途中で法定刑の下限よりも軽く罰すべき場合があることは確かで
あろう。そのような場合に,山口説からは,罰しないか,法定刑の下限で罰するか,の2つの選択
肢しかない。この不当さを解決するためにA説は緊急避難を導入するわけだ。
なお,@説は受忍義務は有無だけでなく程度問題として考えるべきという主張を容れられないとする。
理由はよく分からない。しかし,量刑論を持ち出していることからわかるように,グラデーション
があること自体は認めている。これはつまり受忍義務を実は程度問題として考えていることを示し
ているとも言えるのではないか。
57氏名黙秘:2006/01/20(金) 21:28:34 ID:???
459 名前: 法の下の名無し [age] 投稿日: 05/03/21 01:01:20 ID:v0/n+Axp
>>457
なるほど。さんくすこ。その議論において必要な構成要件概念は,上述の違法の根拠としての構成要件
(松宮説からはこのネーミングは変だろうけど,所詮はネーミングの問題)であって,責任要素をも含
んだ(伝統的に考えられている)構成要件概念は不要では?

986 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2006/01/16(月) 23:31:33 ID:???
>>978
さんくすこ。ドイツでは正犯性は構成要件の問題じゃないってことなのかな?
それから故意構成要件と過失構成要件が同じというのは客観的構成要件が同じって意味?

176 名前: 氏名黙秘 [age] 投稿日: 2005/05/16(月) 00:46:48 ID:???
規範と分かっていて反する→直接的→故意
規範と分かっておらず(分かる可能性はあり)反する→間接的→過失
177 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2005/05/16(月) 00:56:35 ID:???
>>176
 さんくすこ
58氏名黙秘:2006/01/20(金) 21:30:05 ID:???
632 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 04/11/24 11:16:27 ID:???
直訳は
「故意に、他者をしてその故意に実行された違法な行為をする気に
させた者は、教唆犯として正犯と同等に処罰される。」

ttp://webcat.nii.ac.jp/cgi-bin/shsproc?id=BN04861359
とか
ttp://webcat.nii.ac.jp/cgi-bin/shsproc?id=BA41549200
みたいな本もあるんだから、自分で調べれ。
633 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 04/11/24 11:51:50 ID:???
>>632
さんくすこ。その訳だと実行従属性は必ずしもいらないっぽく読めるけど,そういう理解
でOK?それとも,故意に実行された違法な所為(せっかくHandlungじゃなくてTatになった
わけだから,所為と訳しておきます。)がすでにあることを前提に,それをやる気にさせた
者を教唆犯としてるわけ?
59氏名黙秘:2006/01/20(金) 21:31:05 ID:???
おお,さんくすこ
60氏名黙秘:2006/01/22(日) 19:26:35 ID:j9pPXRQk
はっきり言うと
こんなややこしい理屈立てしてるやつは
択一落ちだな。
もっとシンプルに考えろ
61氏名黙秘:2006/01/24(火) 02:13:14 ID:???
衝動買いで平野『刑法の基礎』買ったんだけど
はっきりいってこの本どうなんだろ?
読む価値有り?
62氏名黙秘:2006/01/24(火) 02:18:37 ID:???
>>61
名著だぞ。基礎だし熟読すべし
63氏名黙秘:2006/01/24(火) 09:52:41 ID:???
>>61
基礎じゃねーよw
64氏名黙秘:2006/01/24(火) 22:07:55 ID:???
前スレで
「形式的犯罪論の立場で、構成要件を形式的に解釈し、実質論は別次元にした方が
人権保障に資する・・・などというのはまったくの幻想である。構成要件は実質的に
解釈すれば足りる」
という意見の人がいた

狭義の刑法に限定していえば、この指摘は正当であろう。刑法に規定された構成要件は
最初から実質的に解釈すれば必要十分で処罰範囲が妥当になるものがほとんどであり、
わざわざ形式的解釈を先行させる実益は乏しいし、形式的犯罪論でもどっちみち実質論に
よる絞りは何らかの形で避けられないからである。

しかし特別法まで考慮に入れると、事情はまったく異なってくる。

特別法は政策的・技術的色彩がきわめて強く、実質的解釈をすることは、政策目的が
反映されてしまうため、構成要件の外延が曖昧になり、処罰範囲の不当な拡大につながる
恐れがあるからである。

例えば今話題のライブドア事件などを思い浮かべてもわかるように、特に経済領域の特別法
関連では、「グレーな領域の行為」「脱法行為」とされるものが非常に多く発生しうる。
そのような領域で「構成要件の実質的解釈」「を持ち込めば、予測可能性を奪い、処罰範囲が
拡大していくことは容易に理解できるだろう。
私法としての利益考量だけならばそれでも良いが、刑罰を科する場合にはそれでは困るのである。

たとえば「預け合いは実質的には見せ金と同じであるから、形式的解釈は無意味であり、
処罰するべきである」などと主張する場合はどうだろうか。

ここでは、構成要件をむしろ形式的に解釈することこそが、人権保障のために不可欠なのである。
65氏名黙秘:2006/01/24(火) 22:10:04 ID:???
特別法だって一緒だよ。
66氏名黙秘:2006/01/24(火) 22:16:35 ID:???
特別法の場合は、刑法では追いつかない社会の変動に応じた政策目的達成という
色彩が強いため、実質的解釈は処罰の安易な拡大につながる。

「まともな決算のようだが、実質的には粉飾決算だから処罰すべき」
「正規の営業のようだが、実質的には脱法の営業だから処罰すべき」
「実質的には所得を小さく見せて脱税しようとするに等しいから処罰すべき」
「形式手には無関係な会社だが、実質的には子会社だから、親子会社の規制の僭脱であり、処罰すべき」

となるのがオチ。

その逆に、「形式的には粉飾決算だが実質的にはまともな決算だから処罰すべきでない」
というふうなる例はちょっと考えにくい。
67氏名黙秘:2006/01/24(火) 22:20:02 ID:???
なんでだよ。
68氏名黙秘:2006/01/24(火) 22:22:50 ID:???
>>66
それで問題あるのか?

特別法は政策的に処罰拡大のために立法するものなのだから
罪刑法定主義の根幹をくつがえさない限り、多少の構成要件解釈の
弛緩、拡張解釈、類推解釈は許容すべき。
グレーゾーンについては行政当局の裁量をきかせねば政策目的は達成できない。
69氏名黙秘:2006/01/24(火) 22:25:21 ID:???
つか、「粉飾決算」という概念自体が、

「形式的には合法に見えるが、実質的には脱法(違法?)」

という意味をふくんでいるからなあ。つまりもともと実質ありきの概念。

だから、その逆(=形式的には粉飾決算だが実質的にはまとも云々)の

パターンは成り立たないよね。
70氏名黙秘:2006/01/24(火) 22:25:31 ID:???
類推解釈は罪刑法定主義の根幹を覆すよ。
71氏名黙秘:2006/01/24(火) 22:28:04 ID:???
いくら特別刑法でも、類推解釈はやばいだろw

政策的解釈、目的論解釈、拡張解釈はありうるとして。
72氏名黙秘:2006/01/24(火) 22:29:21 ID:???
誰も類推解釈は許容してないよ。>70-71
73氏名黙秘:2006/01/24(火) 22:32:25 ID:???
74氏名黙秘:2006/01/24(火) 22:37:41 ID:???
経済関係の特別法は実質解釈で当局に裁量をあたえて
処罰拡大しなければ、政策目的を達成できない
75氏名黙秘:2006/01/24(火) 23:13:48 ID:???
たしかに刑法なら一見して法益の内容が明らかなケースが多いが
証券取引法の法益なんてどういうものかわからないよな
76氏名黙秘:2006/01/24(火) 23:21:42 ID:???
>>75
そういえば、松宮先生も教科書で
「証券取引法のいう『証券市場の公平性』なるものは、果たして法益といえるのであろうか」
といっていたな
(松宮先生自身は、違法性の実質については、法益侵害説ではなく規範違反説なのだけど)

「市場の公平性」も法益といえばいえなくはないのだろうが、あまりにも抽象的というか漠然としすぎている。
77氏名黙秘:2006/01/24(火) 23:23:11 ID:???
言葉では言い表しにくいよね。でもどういう法益を保護するための規範かということは
常に問われ続けなければいけないんだろうね。
78氏名黙秘:2006/01/24(火) 23:27:27 ID:???
特別刑法、特に経済刑法の分野では、
行為無価値一元論+実質的犯罪論が支配しています

しかも逮捕勾留が、逃亡や証拠隠滅防止のためどころか、
取り調べ目的というにもとどまらず、刑罰と並ぶ一般予防・特別予防の手段としても
使われています
79氏名黙秘:2006/01/25(水) 01:50:54 ID:???
てか経済刑法の基本書がスクネ。
芝原しか持ってないし。
80氏名黙秘:2006/01/25(水) 02:50:05 ID:???
>>78
前段の趣旨はよくわからんが後段は一般論としてそうだね。
仮処分の本案化ならぬ逮捕勾留(特に逮捕)の刑罰化という現象は現に生じてる。
「そんなことをするとおまわりさんに逮捕されるよ」
とか
タイ━━━━||Φ|(|゚|∀|゚|)|Φ||━━━━ホ!!
とかいった日常表現に中にもそれが顕われてる。
81氏名黙秘:2006/01/25(水) 18:44:59 ID:???
「刑事政策」 斉藤靜敬 著

を買ったのですがどうでしょう?

司法試験勉強しながら刑事政策等もやってるかたいらっしゃいます?
82氏名黙秘:2006/01/25(水) 19:07:39 ID:???
>>81
あなたがその先生の講義を受けているのならしょうがないけれども
どの分野を学ぶにしても基本書の選択は重要です
メジャーな基本書を利用することが本質的な理解への近道
83氏名黙秘:2006/01/25(水) 19:41:46 ID:gy11rILI
>>82
AMAZONで探したら200円くらいだったので買いました。

特に誰が良いか等はわからなかったので・・

加藤久雄・藤本哲也の名前が法学板に挙がっていましたが・・
84氏名黙秘:2006/01/26(木) 03:07:03 ID:???
斎藤先生は駒大で刑事政策受けたことあったので
刑事政策の諸問題というやつ持ってるが内容は初級かつ写真やら図やらイクネ。

駒大前ブクオフで100円で普通に買える。
85氏名黙秘:2006/01/26(木) 03:08:44 ID:???
ちなみに刑事政策は大谷實たんがいいよ。
86氏名黙秘:2006/01/26(木) 13:07:41 ID:???
>>84
基本的なものでしたので
すぐ読み終わってしまいました。

確かに初級ですね、概観を掴む程度の内容でした。

大谷さんですか、買ってみます。
前田さんのはどうですか?

ところで前田教授いつの間に京都から首都に移ったんですかね?
87氏名黙秘:2006/01/26(木) 13:15:08 ID:???
>>86
>ところで前田教授いつの間に京都から首都に移ったんですかね?

前田達明と勘違いしてない?
88氏名黙秘:2006/01/26(木) 13:44:34 ID:???
>>87
申し訳ないです。
調べたところ、「前田雅弘」教授と間違えていたみたいです。

「前田雅英」教授はずっと都立大でしたね。

「前田達明」さんは知らないですね・・・
89氏名黙秘:2006/01/26(木) 13:46:36 ID:???
>>88
ちょwww
90氏名黙秘:2006/01/26(木) 13:49:44 ID:???
>>88
なんで商法学者が刑事政策の本を書くんだよw
91氏名黙秘:2006/01/26(木) 13:53:45 ID:???



















藤本哲也の犯罪学原論はどうですか?
92氏名黙秘:2006/01/26(木) 15:38:11 ID:???
うちのローでは大谷使ってるよ。
元検事正が使うんだから間違いない。
少年法まで網羅されてた気がするが、試験科目じゃないから
ほとんど読んでない。
93氏名黙秘:2006/01/28(土) 01:41:58 ID:???
山口組のスワット事件(共謀共同製版)の年月日を知ってる人いる?
94氏名黙秘:2006/01/28(土) 02:52:32 ID:???
最1決平成15年5月1日
95氏名黙秘:2006/01/28(土) 02:55:31 ID:???
おっと、忘れもんだ。

つ刑集57巻5号507頁

オカマバーの帰りに挙げられた事件だっけ。
96氏名黙秘:2006/01/28(土) 05:35:15 ID:???
dくす(・∀・)
確かカマヒゲとか何とかいうオカマバーでしたよね
97氏名黙秘:2006/01/28(土) 12:02:39 ID:???
書研の過失のところで、過失は実務では、結果→因果関係→過失行為→回避義務→回避可能性みたいな手順を踏むみたいなんだけど、行為無価値でもこういう書き方していいのかね??
98氏名黙秘:2006/01/28(土) 18:42:57 ID:???
実務重要だよね
99氏名黙秘:2006/01/28(土) 18:45:26 ID:???
>>97
問題ないでしょ まさしく新過失犯説の思考でしょ
結果から遡っているのは事件の端緒だからであって
結果回避義務にたどりつくまでの思考の過程を示しているにすぎない

100氏名黙秘:2006/01/28(土) 19:26:33 ID:???
101氏名黙秘:2006/01/28(土) 21:00:36 ID:???
行為無価値は、行為からいくのでは?
102氏名黙秘:2006/01/28(土) 21:02:58 ID:???
>>101
思考の経済だよ
過失行為=結果回避義務違反が何かをどうやって特定するかというと
結果から遡らざるを得ないでしょう
103氏名黙秘:2006/01/28(土) 21:30:24 ID:???
思考過程がそうだとしても、答案で結果からかいたらまずいんじゃないか?
104氏名黙秘:2006/01/28(土) 21:31:26 ID:???
まあ過失犯が試験にでることはまずないと思うけどね
それはおいておいて
結果から書いても全然まずくないでしょう
105氏名黙秘:2006/01/28(土) 21:36:14 ID:???
まじ?!
なんか、ふつう行為から書かないか?
106氏名黙秘:2006/01/31(火) 01:03:10 ID:???
からあげ
107氏名黙秘:2006/01/31(火) 21:38:13 ID:???
ここまでのまとめ

「さんくすこ」
108氏名黙秘:2006/02/01(水) 23:55:37 ID:???
各論の試験やべえよ。
どのあたりに暗記の山張ったらいいか分からん。
財産犯が出るのは間違いないだろうけど。
109氏名黙秘:2006/02/02(木) 00:01:58 ID:???
16年の論文直前になっても刑法が仕上がってなかった俺は
「財産犯で一問でる。でるとしたら窃盗強盗詐欺のどれかだ。事後的奪取意思とかその辺をしっかり仕上げよう」と作戦を練った。
結果はあのとおりの問題であり俺は今でも受験生を続けている。
110氏名黙秘:2006/02/02(木) 00:12:45 ID:???
質問なんだけどさぁ。
美空あおいちゃんがやったことって
違法性阻却事由に該当するよね?
111氏名黙秘:2006/02/02(木) 00:20:05 ID:???
どうみても緊急避難です
ありがとうございました
112氏名黙秘:2006/02/02(木) 00:29:28 ID:???
だよなぁ。
法的には問題ないと思うんだけど。
なにが問題だったんだろう。
病院の経営上の問題なの?
113氏名黙秘:2006/02/02(木) 00:31:44 ID:???
刑事は緊急避難、民事は悪くても緊急事務管理になると思うが
そのような行為に出ないという義務違反が就業規則違反になるという可能性はある?
114氏名黙秘:2006/02/02(木) 00:34:45 ID:???
行政刑法の医事法がらみで問題になるってことだろ?
でもその場合も違法性阻却事由として認められると
思うんだけどな。
115氏名黙秘:2006/02/02(木) 00:41:07 ID:???
「インポになる」ってうそついたこと?
116氏名黙秘:2006/02/02(木) 00:48:38 ID:???
>>115
それはうそじゃないだろ。
インポになる医学的蓋然性が高いのは事実なんだから
117氏名黙秘:2006/02/02(木) 01:28:59 ID:???
あおいちゃんに「インポ」なんて言われたらその言葉を聴いただけで俺の体が勝手にインポでないことを身をもって証明してしまうんだが。
118氏名黙秘:2006/02/02(木) 23:05:20 ID:???
http://7andy.yahoo.co.jp/books/detail?accd=R0176361 
刑法総論 法律学講座双書

著者/訳者名 : 西田典之
出版社名 : 弘文堂 (ISBN:4-335-30125-0)
発売予定日 : 2006年04月上旬
予定価格 : 2,940円(税込)

119氏名黙秘:2006/02/03(金) 00:53:08 ID:???
>>118
ホントに出るとは…
120氏名黙秘:2006/02/03(金) 20:48:59 ID:???
あら!
121氏名黙秘:2006/02/03(金) 21:21:51 ID:???
みんな騙されないで!!!!
日本でレイプ強姦犯は、中期的に見たら、激減しています!
しかも強姦殺人なんて実は年間ゼロ件。(殺人既遂は年600件、強盗殺人は年60件)

昭和40年には実に7000件近くもあった強姦事件は(むごい少女強姦も多発)、
最近ではずーっと毎年2000〜2400件ぐらいと(全て外国人含む)、
中期的には実は★激減している★のが本当の真実です。みんな騙されないで!!!!

●平成14年警察庁犯罪詳細統計 ☆は消して!
http://www.npa.☆go.jp/toukei/keiji8/☆H14_03_1.pdf  認知件数  
http://www.npa.☆go.jp/toukei/keiji8/☆H14_05_2.pdf  レイプ殺人なんて年0件/H15以降もURL変更でOK
●昭和40年代の犯罪統計〜強姦の激減が一目瞭然〜
http://www.npa.☆go.jp/hakusyo/s49/☆s49s0401.html  認知件数

凶悪なレイプ犯罪が最近激増しているという虚偽の洗脳イメージのバックには、今や●日本最強力の圧力&権力団体●になった
フェミニズムの凄まじい圧力と要求の一つ(男性に多い犯罪をことさらわめき立てること)があります。
フェミに完全に押さえつけられてもう10年以上も経ってしまったマスコミの報道から皆さんが日々形成していた虚偽のイメージと、
本当の真実との落差、をきっかけに色々なことに気付いて欲しい。
●●中期的には、日本で強姦は驚くほど激減しています(7000件⇒2300件)●●

【参考】男女共同参画局予算(年間9兆9千億円!!!!)
その実体は過激フェミ学者&団体員の巣窟。
すでに国家・社会・生活の●本当にありとあらゆる面に●、巨大かつキチガイじみた影響力を陰に陽に行使。
スーパー省庁として、全ての官庁/審議会に過激メンバーが出向し、そこでも害悪を撒き散らしています。
1997-99年にだまし討ち的に出来たばかりの局が(外野でわめいていたフェミ団体が権力中枢になだれ込みました)、
財政が火の車にもかかわらず、毎年桁外れの●天文学的な●予算を浪費/支配。
このほか全自治体で男女共同参画課なるものを作らせ、そこでも莫大な額がキチガイ的に浪費されています。
cf.既に国家試験その他重要な試験で、アファーマティブアクションという名の逆差別が始まっており、
今後採用・登用・昇進等でも確実に酷くなります。 ※本投稿は是非保存しておいて下さい。
122涙涙涙:2006/02/03(金) 22:38:57 ID:SuzaHwrc
助けてください。みなさんなら錯誤に触れつつどう論述します?
@AがXを驚かせる為棒をふりかざす。XはAに襲われると誤信し、自分の身を守るため側の棒でAをうったためAを負傷させた。Xの罪責を犯罪論の体系をあきらかにしつつ詳しく理由を示しながら論述せよ
123氏名黙秘:2006/02/03(金) 22:40:58 ID:???
レポートは自分でやろう
124氏名黙秘:2006/02/04(土) 00:32:11 ID:???
>>110
これって緊急避難?それとも正当行為?
どっちなんだろう?
125氏名黙秘:2006/02/04(土) 00:40:13 ID:???
>>122
教科書嫁。
126氏名黙秘:2006/02/04(土) 00:47:20 ID:???
>>122
通説では、そういう場合は、違法性が阻却されます。
「故意不法が欠けるので、違法性が阻却される」と説明されるのです。

正当防衛だと確信しておこなった行為には違法性がないということです。

くわしくは、川端博先生の教科書(いろいろな種類のが出ています。
それだけ有力な説ということです)の該当箇所を見てください。
127氏名黙秘:2006/02/04(土) 00:50:43 ID:???
>>126
最初に「ドイツの」って付けろよ。

日本の通説からは事実の錯誤ないし第三の錯誤。
128氏名黙秘:2006/02/04(土) 01:08:42 ID:???
ジャポソでは誤想防衛で故意阻却がありがちな結論と思われ
129氏名黙秘:2006/02/04(土) 01:09:58 ID:???
ドイチュラントとは違ってヤポンでは厳格責任説は少数説だからね。
130涙涙涙:2006/02/04(土) 03:06:15 ID:o9U6nODQ
>>122です。皆さんありがとう。風邪こじらせて寂しいなか絶望してるなかなのですごうありがたい。この場合故意犯でなく過失傷害で処理がよいですよね?それは違法性の錯誤ということですか?事実の錯誤ではないですよね?
131松浦晋二郎:2006/02/04(土) 03:19:26 ID:???
川端説ならぼくにまかせてください。
132涙涙:2006/02/04(土) 03:29:16 ID:Y+visBK4
>>122です。>>131さんめっちゃ心強いです!>>131さんならどう論述されます?私、まだ全くの初学者でおはずかしい質問ですみません

133氏名黙秘:2006/02/04(土) 08:36:19 ID:???
>>132 まっつんに対してそんなことを言うとは・・・本当に初学者なんだね。
134氏名黙秘:2006/02/04(土) 11:27:02 ID:???
総研の刑法概説ってのはどうなの?
総論と合わせてかった方がいいの?
注文になるから中身がわかりません
135松浦晋二郎:2006/02/04(土) 15:08:01 ID:???
2年前にぼくが作った刑法のホームページです。
よかったら参考にしてください。
http://web.archive.org/web/20040422182944/www.geocities.jp/goukaku415/sub3.htm
136氏名黙秘:2006/02/04(土) 15:11:28 ID:???

★2ちゃん書き込みキタ━―━―━(゚∀゚)━―━―━― !!★
 2ちゃんねるで書きこんで下さった方がいました。

『524 :483 :04/03/16 15:10 ID:tnLwAaPj




ちゃねらーって自白してんじゃん・・・
137氏名黙秘:2006/02/04(土) 15:18:37 ID:???
松浦さま
書研と大塚説との相違のコピペをお願いします。基本書前スレにありました
138氏名黙秘:2006/02/04(土) 15:25:59 ID:???
    へ          へ|\ へ     √ ̄|        へ
   ( レ⌒)  |\   ( |\)| |/~|  ノ ,__√    /7 ∠、 \ .  丶\      _ __
|\_/  /へ_ \)   | |   | |∠  | |__   | /   !  |     | |_〜、  レ' レ'
\_./| |/   \     .| |( ̄  _) |     )  | |    i  |  へ_,/    ノ   ,へ
  /  / ̄~ヽ ヽ.   | | フ  ヽ、 ノ √| |   ! レノ  |  !. \_  ー ̄_,ー~'  )
 / /| |   | |   | |( ノ| |`、) i ノ  | |   \_ノ  ノ /    フ ! (~~_,,,,/ノ/
 | |  | |   / /    | | .  し'  ノ ノ   | |       / /     | |   ̄
 \\ノ |  / /      | |___∠-".   | |      ノ /       ノ |  /(
  \_ノ_/ /     (____)     し'      ノ/      / /  | 〜-,,,__
     ∠-''~                        ノ/         (_ノ   〜ー、、__)
139氏名黙秘:2006/02/04(土) 16:03:48 ID:SXLsxpUd
>>138
なぜ粘着?コピペしてくれ
140氏名黙秘:2006/02/04(土) 18:17:38 ID:???
>>130
レスくらい嫁よ。法律の錯誤ではなく事実の錯誤ないし第三の錯誤とする説が通説だって書いてるじゃん。
141氏名黙秘:2006/02/06(月) 12:00:36 ID:???
川端って紳士委員の主任だろ
142氏名黙秘:2006/02/09(木) 12:32:26 ID:???
各論はやっぱり前田?
143氏名黙秘:2006/02/09(木) 12:33:30 ID:???
まっつんでどんなたべもの?
144氏名黙秘:2006/02/09(木) 12:52:07 ID:???
各論は山口か西田だよ。
145氏名黙秘:2006/02/09(木) 14:12:27 ID:???
じゃあ総論は?
146氏名黙秘:2006/02/09(木) 16:50:56 ID:dQuN6oD6
自分は横書きが苦手で、縦書きの本しか読めません…

縦書きの刑法基本書を知ってるだけ教えてください。
147氏名黙秘:2006/02/09(木) 16:52:50 ID:???
大谷
148氏名黙秘:2006/02/09(木) 16:53:49 ID:???
>>146
牧野『日本刑法』
149氏名黙秘:2006/02/09(木) 17:03:50 ID:???
小野誠一郎
150氏名黙秘:2006/02/09(木) 19:38:36 ID:???
佐伯千イ刄
151氏名黙秘:2006/02/09(木) 20:48:30 ID:???
>>145
山口か西田
152氏名黙秘:2006/02/09(木) 21:45:14 ID:???
香ばしいな 刑法
153氏名黙秘:2006/02/09(木) 21:46:51 ID:???
>>151
出てもない本を経歴だけですすめるのな
154氏名黙秘:2006/02/10(金) 00:38:50 ID:???
西田の総論出てるやん。しかも縦書きじゃなかったっけ?
155氏名黙秘:2006/02/10(金) 04:04:55 ID:???
択一15連敗者に「使えない」との烙印を押されてしまった川端説。本当に「使えない」のでしょうか。

★川端説は・・・★
わたくしはもともと前田説で答案を書いていたのですが、前田説の実質的犯罪論だけで勉強していると、形式的犯罪論の思考過程が理解しづらくなってくるのです。
これではまずい。そこで勉強のために川端先生を読んでみたのです。
川端説は論理的にすっきりしていて個人的には好きなのですが、いかんせん、故意を違法要素と考える立場なので司法試験的には使えない説であると判明しました。
いくら頑張って川端説を答案に書いてみても司法試験委員(特に実務家の)に誤解されたり、あるいは理解してもらえなければアウトですからね〜〜
したがって今後はやむをえず元に戻って答案作成上は団藤説か前田説で書くことにします。
平成16年3月17日松浦
http://web.archive.org/web/20040422182944/www.geocities.jp/goukaku415/sub3.htm
156氏名黙秘:2006/02/10(金) 07:04:19 ID:???
>>153
草稿の一部を見たが悪くないよ。
157氏名黙秘:2006/02/10(金) 08:01:18 ID:???
>>149
誰だよそれ…wwwwwww
名前だけ似た偽物かよwwwwwwwwwww
158氏名黙秘:2006/02/10(金) 08:28:56 ID:???
>>156
草稿の一部を見るような奴が2ちゃんかよ
159氏名黙秘:2006/02/10(金) 08:31:44 ID:???
もはやアングラではないのだよ!
160氏名黙秘:2006/02/10(金) 08:35:21 ID:???
なあ山崎渉ってどこにきえたんだ?
161氏名黙秘:2006/02/10(金) 08:42:37 ID:???
やはりここで聞くのが間違ってたかw香ばしすぎるぞ刑法スレ
162氏名黙秘:2006/02/10(金) 18:37:33 ID:???
川端+井田が最強
163氏名黙秘:2006/02/10(金) 19:23:40 ID:???
川端ー達川だろ
164氏名黙秘:2006/02/10(金) 19:29:17 ID:???
>>163
学者マニアのおれだが達川なんていう学者はしらん

まさかカープのバッテリーじゃないよなw
165氏名黙秘:2006/02/10(金) 20:21:49 ID:???
カープのバッテリーだったら、外木葉ー水沼で譲れない。
166氏名黙秘:2006/02/10(金) 20:23:13 ID:???
>>165
ベテ乙!
167氏名黙秘:2006/02/10(金) 22:38:16 ID:???
パチョレックあげ
168氏名黙秘:2006/02/10(金) 22:39:22 ID:???
松宮各論楽しみだな
169氏名黙秘:2006/02/10(金) 22:46:42 ID:???
>>155
故意を違法要素と考えると、どうして司法試験的に使えないのか。

正確には「故意を違法要素とした叙述の論証教材が市販されていない」というだけのことだろう。
といっても、せいぜい錯誤論のあたりの論証がちょっと変わってくるくらいじゃないかな?
170氏名黙秘:2006/02/10(金) 22:46:47 ID:???
>>165
死球喰らわすで。
171氏名黙秘:2006/02/10(金) 22:47:09 ID:???
>>164
因みに巨人なら加藤初ー吉田のバッテリー
阪神なら安仁屋ー田淵
172氏名黙秘:2006/02/10(金) 22:50:15 ID:???
>>166
そうか、やっぱり俺はやっぱりヴェテだな。
70年代生まれだしなぁ
173氏名黙秘:2006/02/10(金) 22:51:38 ID:???
セブンティース!!!((;゚Д゚)ガクガクブルブル
174氏名黙秘:2006/02/10(金) 23:09:32 ID:???
黄金の80年代はかなり楽しかったよ。
日本のいろんなシーンも面白かったしビルボードチャートなんかも刺激的だった。
名作と呼ばれているものには70年代から80年代のものがほとんど。
90年代は糞つまらん時代だった。
小室にビーイング系、レイブやらヒップポップ系ファッションも糞つまらん。
世紀が変わっても、フューチャリング〜とかばかり、芸が無い。

ま、糞ヴェテのたわ言だけど。。。
              
175氏名黙秘:2006/02/10(金) 23:16:46 ID:???
誰でも自分の青春時代は面白かったというもんなんだよ
そして年寄りはそれに比べて今は云々というもんなんだよ
176氏名黙秘:2006/02/10(金) 23:23:06 ID:???
>>174
そりゃ90年代から受験してるんだから(なのに受からない)
90年代が糞と思う罠
177氏名黙秘:2006/02/10(金) 23:29:15 ID:???
>>175
うーん、やっぱりそうなのかな。。。
ルパン3世見ても、青い背広のファーストルパン面白いけど、
最近のルパンは全然面白くない。ガンダムも同じ感じ。
ジブリの作品も80年代にナウシカの方が良く感じるのは
世代のせいなのかねぇ。
178氏名黙秘:2006/02/11(土) 01:43:58 ID:???
総論団藤+各論山口=OUT
179氏名黙秘:2006/02/11(土) 08:54:20 ID:???
刑法・刑訴の細かい改正論議中。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g16305022.htm
180氏名黙秘:2006/02/11(土) 16:05:48 ID:???
釣りだと思うが、細かくないよ。
181氏名黙秘:2006/02/11(土) 22:41:36 ID:???
論議なんてしてるのか?以前からやることは決まってた改正じゃん。
182氏名黙秘:2006/02/11(土) 22:45:11 ID:???
やっと審議入りしたのか
何回かスルーされてからな
183氏名黙秘:2006/02/11(土) 23:46:05 ID:???
小泉の解散のせいで伸びてるんだろ。
前から話は出てる。
184氏名黙秘:2006/02/13(月) 10:22:44 ID:???
西だの判例集って、どう?
185氏名黙秘:2006/02/13(月) 10:25:09 ID:???
いいよ。最高。
百選と違って文字の間隔が詰まってないから読みやすい
しかも、事案と判例の要旨が的確にまとめてある
あんな出来のいい判例集、読んだことがないよ
186氏名黙秘:2006/02/13(月) 10:54:18 ID:???
悪魔め
187氏名黙秘:2006/02/13(月) 11:08:40 ID:???
百選だけ読んで「判例同旨」とか平気で書いてる奴がたくさんいるからな
188氏名黙秘:2006/02/13(月) 11:28:43 ID:???
しかも事案の概要読まず判示部分だけな。
んで「百選なんて論証パターンと同じ」とかいってる。w
189氏名黙秘:2006/02/14(火) 08:15:25 ID:???
そこで、判例まんが本ですよ
190氏名黙秘:2006/02/14(火) 18:01:10 ID:???
刑法苦手な者ですが、
前田判例250、百選、判例マンガ本だったら、
前田250買うべき?
191氏名黙秘:2006/02/14(火) 18:12:13 ID:???
>>190
前田説でなくても、前田判例250だろうな。
解説は、前田説で書いているが、
前田説自体が判例の説明に適した説だから、
判例を理解するという意味では、一番いい。
192氏名黙秘:2006/02/14(火) 18:16:15 ID:???
>>175
>誰でも自分の青春時代は面白かったというもんなんだよ
>そして年寄りはそれに比べて今は云々というもんなんだよ

終戦後の食糧難の時代が楽しいというやつもいるからな。
あれはあれで、成り上がるものも多かったから、ほんとに楽しかったのかもしれん。
今の時代も、予想も出来んルートでなりあがることが出来るという意味で、
楽しい時代と、後世なつかしがられるのかもしれないが。
193氏名黙秘:2006/02/14(火) 18:58:15 ID:???
松宮各論立ち読みしたけどなかなか示唆的な文献だな
住居侵入罪のところは立川テント村事件をえらい熱入れて批判している
194氏名黙秘:2006/02/14(火) 19:13:48 ID:???
>前田説自体が判例の説明に適した説だから
そう思ってるのは前田とその信者だけだがな。
195190:2006/02/14(火) 20:37:59 ID:???
>>194
サンキュー!
前田判例250買うわ。
196氏名黙秘:2006/02/15(水) 18:09:34 ID:???
なんで西田様は総論をお出しにならないの?
197氏名黙秘:2006/02/15(水) 18:42:21 ID:???
>>196>>118とか新刊スレはお読みにならなかったの?
198氏名黙秘:2006/02/15(水) 19:12:01 ID:???
>>118がなぜか「あぼーん」になってた
どのNGで引っ掛かったんだろう・・・
199氏名黙秘:2006/02/15(水) 19:59:28 ID:???
本によって要件が異なる記述のされ方しているのが混乱を招く。
200氏名黙秘:2006/02/16(木) 11:35:33 ID:???
東京都江東区の小学校で飼育されていたウサギを、サッカーボールに見立ててけり殺すなどしたとして、
警視庁少年事件課と深川署は15日、同区の無職少年(18)を動物愛護法違反や建造物侵入などの疑い
で逮捕、別の事件で逮捕されていた無職少年2人(いずれも18歳)を同容疑で追送検したと発表した。

 調べによると、3人は昨年5月8日午前5時ごろ、同区辰巳1の区立辰巳小学校に無断で侵入し、飼育
小屋からウサギ1匹を勝手に持ち出した。その後、同区潮見1の公園でウサギを何回もけって殺し、同7
時ごろ、近くの運河へ捨てた疑い。3人のうち2人は同小の卒業生だった。

 3人は、公園内で、すり鉢状になったローラースケート場にウサギを放し、駆け上がってきたところを、けっては突き落とす行為を繰り返したという。

 3人は、「サッカーボールのようにけっているうちに死んだので、見つからないように捨てた」と容疑を認めているという。

 別のバイク窃盗容疑で逮捕された仲間の無職少年(17)もその場にいたが、同小でウサギの飼育係だったため、涙ながらに仲間の行為を止めようとしたことから、動物愛護法違反での立件は見送られた。

 同課によると、ウサギは4歳くらいの雄で、「ゆきのすけ」と名前が付けられていたといい、同小の児童たちが行方を探していた。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060215i305.htm

罪責を論じてください。
201氏名黙秘:2006/02/16(木) 12:29:36 ID:???
まずキミが論じてみなよ
202氏名黙秘:2006/02/16(木) 23:49:39 ID:???
ゆきのすけは無罪だと思う。
203氏名黙秘:2006/02/17(金) 01:36:13 ID:???
教唆犯になるんじゃないの?
204氏名黙秘:2006/02/17(金) 10:22:59 ID:???
   〃∩ ∧_∧
   ⊂⌒(  ・ω・)  はいはいわろすわろす
     `ヽ_っ⌒/⌒c     
        ⌒ ⌒

205氏名黙秘:2006/02/17(金) 10:38:40 ID:???
「辰巳小学校」ってのが問題の所在なのでは?
206氏名黙秘:2006/02/17(金) 13:18:30 ID:???
窃盗って成立するの?
ウサギをサッカーボール代わりに蹴るのは経済的用法に従った利用・処分だよね?
207氏名黙秘:2006/02/17(金) 15:46:04 ID:???
なわけねーだろ!

と一応突っ込み
208氏名黙秘:2006/02/17(金) 17:12:45 ID:???
以下のようなエロアニメスレで紹介されてるサイトは無修正なんですが、
刑法適用地域でないといっても
自由に見れるというのはおかしいんじゃないかと思うんですが
刑法の適用は本当にできないんでしょうか?

http://sakura03.bbspink.com/test/read.cgi/eroanime/1135184531/
209氏名黙秘:2006/02/17(金) 17:37:00 ID:???
>>208
まず条文を見ましょう。何罪が成立しそうですか?
その罪の構成要件としてどういう行為が必要でしょうか?
行為はどこで行われていますか?

※アメリカのサーバにアメリカからアップロードした場合と
アメリカのサーバに日本からアップロードした場合で違いがあるでしょうか。
210氏名黙秘:2006/02/17(金) 23:05:07 ID:???
>>207
当該財物から何らかの効用を受ける意思という理解からは認められるんじゃね?
211氏名黙秘:2006/02/17(金) 23:08:32 ID:???
>>208
その疑問はもっとも。
立法論としては日本国の立法管轄権を及ぼしていいのかという国際法上の問題もある。
競争法のように効果理論を採用するにしてもわいせつ情報なんて世界に発信されてるわけ
だからたちまち立法管轄権の競合になってしまう。
212氏名黙秘:2006/02/17(金) 23:18:05 ID:???
ゆきのすけ可哀想だ。。ウサギをいじめるなんて許せん。
213氏名黙秘:2006/02/18(土) 07:57:12 ID:???
ゆきのすけに対する殺人罪が成立する。
214氏名黙秘:2006/02/18(土) 08:27:45 ID:???
わいせつの意図は認定がむずかしそうだね。
215氏名黙秘:2006/02/18(土) 09:57:31 ID:???
窃盗が成立しないなら器物損壊罪と動物愛護法違反は観念的競合だよね?
さらに建造物侵入は併合罪か牽連犯かどうなんだろう。
窃盗が成立すると住居侵入と窃盗は牽連犯で動物愛護法違反とは併合罪のはず。
216氏名黙秘:2006/02/18(土) 22:48:53 ID:???
>>214
結局、日本の刑法が適用できないってことは
警察は被害届け受理しないってことでしょ。
インターネットでの犯罪(ワンクリック詐欺とかは
国境越えてるんだから、
そういう現状に現代刑法は対処しないといけませんでしょ。
217214:2006/02/19(日) 00:08:21 ID:???
>>216 すみません。
ボクはゆきのすけに対する強姦目的もあったのではないかみたいなつもりで書いたのですが
マジレスされてしまうと困ってしまいます。
218氏名黙秘:2006/02/19(日) 00:43:28 ID:???
しかしこれは客体の不能だからなあ。強姦未遂の成立は難しいんじゃないか?
219氏名黙秘:2006/02/19(日) 10:44:48 ID:???
行為時に一般人の見地に立って結果発生の危険性を考えると
ゆきのすけが♀だった可能性は十分考えられるので
強姦未遂に擬律するべきだよ
220氏名黙秘:2006/02/19(日) 11:15:37 ID:???
いや。>>219君の発言はゆきのすけがそもそもウサギである点を看過している点で妥当でないと思う。
221氏名黙秘:2006/02/19(日) 11:42:18 ID:???
今般の動物愛護精神の高まりを鑑みると
動物と人間を差別する事は合理的ではないから
>>220君の意見には賛成できない

ただ、ゆきのすけが♀だとしても身体のサイズ上挿入可能性がないから
僕と>>218君は同じ結論になるね
222氏名黙秘:2006/02/19(日) 17:29:28 ID:???
>>215
器物損壊と愛護ーの法益は異なるから観念的競合という君の意見には賛成できにゃい

むしろ併合罪で処断されるべき。
223氏名黙秘:2006/02/19(日) 17:58:43 ID:???
併合罪にはならないでしょ。
224氏名黙秘:2006/02/19(日) 19:36:42 ID:???
>>222
あふぉか?
保護法益が違うからこそ法条競合ではなく観念的競合なんじゃろが。
225氏名黙秘:2006/02/19(日) 19:46:21 ID:???
で不法領得の意思はあるの?
226氏名黙秘:2006/02/19(日) 19:52:24 ID:fPqrJu3i
・とにかく、札弁の愛須一史みたいな国選弁護をやるなよっ!
227氏名黙秘:2006/02/19(日) 19:55:30 ID:???
>>221君の見解からはペニスの大小によって犯罪の成否が決まることになって
妥当じゃないよ。
228氏名黙秘:2006/02/19(日) 19:59:57 ID:bxHKEMHT
ワールドカップに負けた日には酌量が増すだろうぅ・・・
229氏名黙秘:2006/02/20(月) 02:40:18 ID:???
確かにペニスが小さい>>227君は挿入可能性すなわち有罪可能性が高まるが
その点は情状として考慮されるから僕の説でも不合理な結論にはならないよ
230氏名黙秘:2006/02/20(月) 10:46:55 ID:???
楽しい?
231氏名黙秘:2006/02/20(月) 19:55:44 ID:???
紳士対策で川端、井田は要チェック?
232氏名黙秘:2006/02/20(月) 19:56:55 ID:???
>>231
結果無価値なら結果無価値の自説を判例とともに(←ここ重要)論ずればよいし
行為無価値なら行為無価値の自説を判例とともに論ずればよろし
233氏名黙秘:2006/02/21(火) 22:38:01 ID:???
最近結果無価値で答案書く人って多いの?
234氏名黙秘:2006/02/21(火) 22:40:08 ID:???
漏れは結果無価値信者
ある答案みてから考えが変わった。
235氏名黙秘:2006/02/21(火) 23:23:24 ID:???
つかよー、勉強したのに正犯性の要件つか、なんで正犯なの?
とか忘れちまったよー。なんだかすげー悲しい。
236氏名黙秘:2006/02/21(火) 23:24:36 ID:???
>>235
遡及禁止乙
237氏名黙秘:2006/02/22(水) 01:02:52 ID:+Gmgg3tr
>>226
愛須一史って誰?
238氏名黙秘:2006/02/22(水) 02:11:29 ID:???
亀レスだが>>200の事件はなんとも卑劣だな。
動物で遊ぶ奴らは人間として許せん。
遊ぶなら食しやがれ!
239氏名黙秘:2006/02/22(水) 14:09:51 ID:???
この文とまったく同じ文を10箇所に貼りなさい
そうすれば男の子とSEXできるでしょう
我には三日後の夜あなたと男がやっているシーンが見えてきます。
しかし貼らなければ、5日後暗殺されます↓
安藤由紀 山野結衣 狩野陽子
白川沙紀 近藤彩  石井美咲
林芽衣  畑有紗  里山真斗香 
富山和佐 白木悠  小島比呂
垣花美樹 矢島里香 松岡莉那
以上の人々は暗殺されていった人たちです
同じめにあいたくなければ早く文を貼りなさい
SEXか暗殺か・・・
あなたはどちらをえらびますか・・・・・
240氏名黙秘:2006/02/22(水) 14:55:18 ID:???
いろんなところに貼ってるみたいだが・・・・ここの全員に振られたのか?
241235:2006/02/22(水) 15:17:31 ID:???
>>236 あんた、山口本使ってるだろ。
242氏名黙秘:2006/02/22(水) 20:20:33 ID:???
いい(11条)日旅立ち死刑執行
243氏名黙秘:2006/02/23(木) 13:26:47 ID:???
前田250とシケタイと択一過去問題集だったら、
どれ買ってやるのがいい?
244氏名黙秘:2006/02/23(木) 13:28:35 ID:???
へ〜山口は学者になるならいいかもしれないけど
そうじゃなきゃやめたほうがいいのになあ
245氏名黙秘:2006/02/23(木) 13:29:44 ID:???
合格直前なら、前田250くらいは1日で読破できないと合格は苦しいぞ。
246氏名黙秘:2006/02/23(木) 13:53:23 ID:???
つか判例集と予備校本と問題集を並列に並べてどれがいい?って聞かれてもなあ。
普通全部やるでしょう。予備校本使うか基本書使うかは人によるけど。
247氏名黙秘:2006/02/23(木) 14:05:54 ID:???
結果無価値では不合格
248243:2006/02/23(木) 16:19:38 ID:???
>>246
それはネタです。ごめん。

レック完択六法の民法使ってる人多いみたいだけど、
刑法はどうなんですか?いいの?
249氏名黙秘:2006/02/23(木) 18:11:55 ID:???
前田250の第4版もってるけど
第5版との違いは?
ハイローに載ってなかった?
250氏名黙秘:2006/02/24(金) 22:12:40 ID:???
兄さんご(235条)免ね10円失敬
251氏名黙秘:2006/02/25(土) 14:33:24 ID:???
いい子は苦(159条)しむ替え玉受験
252氏名黙秘:2006/02/26(日) 01:09:23 ID:???
ぼくちん基本書1冊と百選だけでやってるよ。
253氏名黙秘:2006/02/26(日) 01:28:08 ID:???
ぼくちんシケタイと百選2冊
254氏名黙秘:2006/02/26(日) 01:30:29 ID:???
俺なんか2000年に買ったポケット六法一冊でやってる
255氏名黙秘:2006/02/26(日) 01:32:33 ID:???
全く問題ない
256氏名黙秘:2006/02/26(日) 01:37:29 ID:???
未だにカタカナ六法かよだせー
257氏名黙秘:2006/02/26(日) 09:33:55 ID:???
明治の法律“リフォーム” 窃盗罪に罰金刑 落とし物情報集約

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060226-00000002-san-soci
258氏名黙秘:2006/02/26(日) 12:42:44 ID:???
富豪が死(254条)んで遺品を領得
259氏名黙秘:2006/02/26(日) 19:29:13 ID:???
過去問集だけで充分
260氏名黙秘:2006/02/27(月) 09:27:11 ID:???
六法と判決があればそれでいい
おれはポケ六+裁判所HPのみだぜ
261氏名黙秘:2006/02/27(月) 12:31:16 ID:???
>>260
つまらん
262氏名黙秘:2006/02/27(月) 13:33:06 ID:???
みんなは結果無価値と行為無価値のどっち選んでる?
263氏名黙秘:2006/02/27(月) 14:33:43 ID:???
今どき結果無価値取るやついるのか?
264氏名黙秘:2006/02/27(月) 14:40:52 ID:???
え?今って行為無価値が主流なの?
265氏名黙秘:2006/02/27(月) 14:42:39 ID:???
基本書に前田を使う奴が多いってことは
結果無価値とる奴が多いってことじゃない?
266氏名黙秘:2006/02/27(月) 14:51:06 ID:???
>>260
だよな。
前田以外使ってる奴って、周りにほとんどいない。
267氏名黙秘:2006/02/27(月) 14:51:57 ID:???
結果無価値に行為無価値フレーバーを混ぜて、
折衷的現実路線風味で楽しんでいます
和んだ味わいで、おいしいですよ
268氏名黙秘:2006/02/27(月) 17:51:56 ID:???
前田を読んだ奴は前田が結果無価値だとは到底言えないはず
269氏名黙秘:2006/02/27(月) 18:27:04 ID:???
具体的符合説に関して質問なんですが
過失や未遂の処罰規定がない場合に行為者が無罪になって妥当な解決が
図られないと批判されていますが、これについて反論をしている学者はいらっしゃいますか?

270氏名黙秘:2006/02/27(月) 19:06:22 ID:???
むしろそれが妥当だと反論している。
271氏名黙秘:2006/02/27(月) 23:10:42 ID:???
>>269 山中敬一
272氏名黙秘:2006/02/27(月) 23:22:48 ID:???
それぞれの構成要件該当事実ごとにみるならばそのような法的評価も合理性があること
だけを指摘しておくことで十分である。
273氏名黙秘:2006/02/27(月) 23:27:47 ID:???
>>272
山口乙。
274氏名黙秘:2006/02/28(火) 01:41:31 ID:???
初学者が行為無価値で川端使うはどうでしょうか?

先週改訂された総論を本屋で少し立ち読みしたら勉強しやすそうに感じました。
275氏名黙秘:2006/02/28(火) 02:08:20 ID:???
刑法の判例というのはどのように勉強すればいいでしょうか?
276氏名黙秘:2006/02/28(火) 02:13:22 ID:???
>>274
川端はいいよ、つうか、このスレに名前が何回も出てる本なら、
何読んでもだいじょうぶ。
なにがいいかなんて聞いてないで、さっさと本読んで勉強しないと時間が
もったいない。
277氏名黙秘:2006/02/28(火) 02:34:17 ID:UtlSvP4h
>>276
レスありがとうございます。
明日、早速本屋で購入してきて勉強するようにします!
278氏名黙秘:2006/02/28(火) 11:47:36 ID:???
さて来週から刑法の答練が始まるわけですが
基本書は
書研
大谷
大塚(仁)
前田
大塚(裕)
でダイジョブですかね?
あ、ちなみに行為無価値です。
279氏名黙秘:2006/02/28(火) 12:12:50 ID:???
ホントにそれ全部読む気か?

ま、まあ大丈夫すぎるんじゃない?
280氏名黙秘:2006/02/28(火) 12:21:10 ID:???
手広くすると逆に混乱しない?

281氏名黙秘:2006/02/28(火) 12:36:03 ID:???
答練ってことは文章書くんだから、体系的論理的一貫性・整合性がないときつくないか?
論点ごとに切り貼りするにしても混乱しないのか?
282氏名黙秘:2006/02/28(火) 12:45:04 ID:???
団藤がないぞ、団藤が。
283氏名黙秘:2006/02/28(火) 13:12:36 ID:???
レスありがとうございます
ちなみに全部読むわけではなく
メインは予備校テキストで
わからないとこだけ読むいわゆるスポット読みです
そのさい一応論理的整合性についても
考えてはいます
みなさんはどのように勉強なさっているのですか?

私は刑法苦手なので(昨年もG)
特に得意な方の方法に関心があります
284氏名黙秘:2006/02/28(火) 14:05:08 ID:???
>>278
西田を忘れてるぜ
285氏名黙秘:2006/02/28(火) 14:08:51 ID:???
>>283
今どき予備校本ベースだからGしかとれないんだろ
大谷や大塚を読んでるのに制限故意説をとってるくちだろう
286氏名黙秘:2006/02/28(火) 17:22:55 ID:???
>>283
誰か一冊決めて、その人と心中するくらいじゃないと論理一貫はできないよ。
287氏名黙秘:2006/02/28(火) 17:29:29 ID:???
大谷や前田が論理一貫してるとは思えないが
288氏名黙秘:2006/02/28(火) 17:47:27 ID:???
>>285
なんでそれじゃダメなの?
289氏名黙秘:2006/02/28(火) 18:06:50 ID:???
予備本ベースで何も問題ない。
刑法が苦手なのはいろんな原因が考えられる。
基本書変えたところで何とかなる可能性は少ない。
290氏名黙秘:2006/02/28(火) 18:32:39 ID:???
川端刑法2版買いますた
クラシックな行為無価値論(人的不法論)で思わずニヤリとしてしまう
これが2〜30年前に出ていれば行為無価値ももう少し隆盛を
保ちえたのではないかと思った
三ヶ月民訴が今新発売されたような感じといえば民訴地獄氏は
わかってくれると思うw
291氏名黙秘:2006/02/28(火) 18:51:06 ID:???
山口一本で勝負してる奴はおらんのかw
292氏名黙秘:2006/02/28(火) 19:15:51 ID:???
玉こんにゃくをローションとグリに漬け込んで50個うしろに入れる!
途中から苦しくなって押し出そうとするけど押し込むように入れる!
入れ終わったら手のひらを押しつけて腸に振動を与える
俺の彼女はこんにゃく責めで失神する


というプレイが好き
いまは自分でやってる
293氏名黙秘:2006/02/28(火) 22:00:23 ID:???
>>288 問題なっしんぐ
294氏名黙秘:2006/03/01(水) 01:53:33 ID:???
団藤綱要を補うのに、これからは川端だな。
団端。
295氏名黙秘:2006/03/01(水) 12:08:58 ID:???
>>294
行為無価値のある意味到達点だからね
自説を主張するのに丹念に他説を引用していちいち批判してるところは
明治出身であることの気苦労が感じられて泣けるw
ただ判例の引用が少ないのが難点
296氏名黙秘:2006/03/01(水) 12:41:28 ID:???
>>283
予備校テキストベースでもいいと思うけど
わからないところだけ読むスポット読みではダメだと思う。
通読して補充しなきゃ。
時間かかるけどしょうがないね…つかもう時間ないね
297氏名黙秘:2006/03/01(水) 13:23:40 ID:???
なぜ川端総論が函入上製でなくなったのかについて
298氏名黙秘:2006/03/01(水) 13:35:28 ID:???
>>297
時代の流れだからしょうがないでしょ
でもカバーとると箱入り用の装丁なんだよなw
299氏名黙秘:2006/03/02(木) 22:02:48 ID:ua775rmg
純粋な行為無価値一元論を貫いてる漏れはダメですか?
300氏名黙秘:2006/03/02(木) 22:18:20 ID:???
川端か井田でつか
超少数派
301氏名黙秘:2006/03/02(木) 22:19:12 ID:???
>>300
川端も井田も結果無価値・行為無価値二元論だよw
302氏名黙秘:2006/03/02(木) 22:21:17 ID:???
たまたま本屋に最新の刑法雑誌があったので立ち読みしたら
実行行為イラネ、いや有用だっていう論争が載ってたw
山口の問題意識がガチで刑法学会の問題意識になってるんだねw
303氏名黙秘:2006/03/03(金) 10:37:21 ID:???
死罪(43条)が恐くて未遂で中止

不意に(212条)妊娠自己堕胎
304氏名黙秘:2006/03/03(金) 11:08:43 ID:???
305氏名黙秘:2006/03/03(金) 11:42:53 ID:???
殺害時に、殺害の承諾があったのにないと誤信して殺害した場合、
38条2項を適用できないが重い罪を犯す意思で軽い罪を犯したので
同意殺人罪とすべき、という見解があるのですが、38条2項を適用
しちゃだめなんでしょうか?
306氏名黙秘:2006/03/03(金) 12:29:05 ID:???
>>305

38条2項は、
認識 軽い罪   現実 重い罪

その事例は
認識 重い罪   現実 軽い罪
→ 38条2項に関係なく軽い罪成立
307氏名黙秘:2006/03/03(金) 14:16:24 ID:???
昏睡強盗罪って、
麻酔薬・睡眠薬で眠らせることは傷害だけども、
強盗傷害ほど身体に対する危険性はないから、
強盗致傷でなく、強盗に準じるとしているのですか?
308氏名黙秘:2006/03/03(金) 14:24:18 ID:???
>>307
質問自体について一言。
麻酔薬・睡眠薬で眠らせることは「暴行」だけれどもでしょ?

大塚各論によると
これらの行為は広義においては有形力の行使の一種であり暴行の概念に含まれるが
現行刑法には暴行の概念についての定義規定はなく解釈論上これらの場合が除外される
虞もあるのでとくに本条の規定を設けたとみられる とのこと
309氏名黙秘:2006/03/03(金) 14:48:00 ID:???
行為無価値一元論貫くと思考回路楽だな。
主観的に悪いので即犯罪成立w
310氏名黙秘:2006/03/03(金) 14:58:12 ID:???
麻酔薬・睡眠薬で眠らせることは監禁にはならんのか。
311氏名黙秘:2006/03/03(金) 15:04:23 ID:???
>>307
暴行、脅迫して強取するという悪質な犯罪を強盗とするのに対し、
昏睡強盗はそれらがなくても昏睡させたことをもって強盗に擬制してしまう特殊な罪。
そもそもの出発点が違うので同レベルで論じることはできないんじゃないかな。
突き詰めると理由は立法主旨によるとしかいえない気がする。
312氏名黙秘:2006/03/03(金) 15:06:51 ID:???
何か、山口(問題探求)では、

この規定の趣旨は、暴行・脅迫によらない犯行抑圧形態の内、
「昏睡」させるという方法により犯行抑圧状態を生じさせて、
財物を「盗取」する行為の害悪性を考慮して(単に、傷害と
窃盗ではなく)強盗として扱うことにしたものである。

とある。
313氏名黙秘:2006/03/03(金) 15:06:58 ID:???
暴行と傷害って具体的にどうちがうんだろ。
微妙なのは傷害で起訴して暴行と認定されるんだろうけど、
実務では裁判官はどのあたりで線引きするわけ?
314氏名黙秘:2006/03/03(金) 15:08:24 ID:???
実務では簡単なこと
要するに診断書があるか否かで傷害か暴行かが分かれる
315氏名黙秘:2006/03/03(金) 15:11:05 ID:???
>>269
責任主義に合致しているので具体的符合説の方が理屈的には強いよ。
未遂とか過失犯を罰する条文が無いのは各論に問題なのに(ダメなら改正しろってこと)、
総論段階で無理やり罪を作り出そうとする法定的符合説はおかしい。
316氏名黙秘:2006/03/03(金) 15:12:02 ID:???
>>314
どの程度の診断書?全治何週間以上とか決まってるのかな。
317氏名黙秘:2006/03/03(金) 18:16:18 ID:???
行為無価値一元論を貫いて錯誤の問題は軽く流そうぜ。

悪いことやろうと思ってやった以上、どんな犯罪に対しても常に故意ありw
318氏名黙秘:2006/03/03(金) 18:29:23 ID:???
★建造物侵入・器物損壊:磐田市内の県立高に侵入、女子生徒の水着着て排せつ /静岡

 磐田署は2日、県立高校に侵入し、女子生徒の水着に自分の大便をつけて汚したとして、
 袋井市木原の人材派遣社員、松下泰久容疑者(25)を建造物侵入と器物損壊容疑で逮捕した。

 調べでは、松下容疑者は1月22日夜、磐田市内の県立高校の水泳部部室に侵入し、
 女子生徒の水着を着た上で排せつし汚した疑い。「気持ちよかったから」と容疑を認めているという。
 同署管内には他にも、高校の部室に侵入したとの被害届が出ており、関連を調べている。
 http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/shizuoka/archive/news/2006/03/03/20060303ddlk22040024000c.html
319氏名黙秘:2006/03/03(金) 19:41:21 ID:???
意味無く(130条)侵入3年懲役
風呂入って(261条)浴槽壊す
320氏名黙秘:2006/03/03(金) 19:43:52 ID:???
ごろ合わせスレでやれよ。
法律のゴロ合わせ
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1137477844/
321氏名黙秘:2006/03/03(金) 22:58:49 ID:???
馬鹿に何言っても無駄
322氏名黙秘:2006/03/04(土) 01:28:45 ID:???
A男の職場の同僚であるB女は、かねてからA男に対して不信感を持っていたため、
嫌がらせのためにA男のコップに放尿した。
翌日、A男はコップの惨状に気づいたが、スカトロ嗜好を持ち合わせていたため、
これ幸いとB女の尿を飲み干した。
その後、B女の尿内に繁殖していた菌のせいで、A男は入院するに至った。
B女の罪責について検討せよ。
323氏名黙秘:2006/03/04(土) 02:09:12 ID:???
B女は保菌者なので措置入院とするべきである。以上
324氏名黙秘:2006/03/04(土) 18:26:10 ID:???
>>323
良問
325氏名黙秘:2006/03/04(土) 18:57:29 ID:???
コップの器物損壊だけじゃない?
Aがスカトラーだと行為者や一般人が思ってたら無罪。
326氏名黙秘:2006/03/04(土) 19:07:51 ID:???
金太郎飴でない答案の例 〜〜〜 方法の錯誤における法定的符合説

甲がAを射殺しようとして、隣にいたBを射殺した場合の問題である。
具体的符合説という説があるが、これは甲の側の屁理屈である。
人を殺しておいて殺人罪の罪責を負いたくないなど、自分勝手も甚だしい。
Bの無念を想像してみよ。Bの遺族の悲しみを思ってみよ。
未遂罪で許されるわけがなかろう。従って私は、法定的符合説を支持したい。
327氏名黙秘:2006/03/04(土) 19:21:28 ID:???
飴の形をなしてないのでは・・・
328氏名黙秘:2006/03/04(土) 19:46:36 ID:???
ネタならもうちょっと練れ
329氏名黙秘:2006/03/04(土) 20:08:05 ID:???
単なる心情刑法
330氏名黙秘:2006/03/04(土) 20:09:30 ID:???
それでは、具体的符号説を否定することにはつながっても、
法定的符号説を支持する積極的な根拠付けになってない。
なぜ構成要件内での重なりが必要なのかがね。
331氏名黙秘:2006/03/04(土) 20:42:46 ID:???
>>322
尿には通常毒素は含まれていない。
問題は第三者が尿に毒物を混入したか、Aの特異体質のせいだと考えられる。
332氏名黙秘:2006/03/04(土) 21:02:24 ID:???
質問
行為無価値の研究者には領得意思を否定する見解をとる者が多いような気がする
逆に結果無価値の研究者には領得意思を肯定する見解が多いような気がする
(個人的感想)
これは論理的必然性があるのだろうか?
333氏名黙秘:2006/03/05(日) 06:25:47 ID:???
>>332
わけわからん
334氏名黙秘:2006/03/05(日) 11:30:11 ID:???
>>333
進んだ行為無価値論者である大塚、川端は不法領得の意思不要説を採用している。
行為無価値は主観的違法要素を認めるのに、だ。

進んだ結果無価値論じゃである平野、山口は不法領得の意思必要説を採用している。
結果無価値は主観的違法要素をあまり認めないのに、だ。

両者は一見すると矛盾しているようにみえるけれど結果無価値、行為無価値と領得意思の有無
は何か論理的関係はあるのだろうかというのが質問の趣旨
(行為無価値で領得意思必要説をとる立場があるのは知っていますが)
335氏名黙秘:2006/03/05(日) 11:33:04 ID:???
コップの中の嵐
336氏名黙秘:2006/03/05(日) 11:39:43 ID:???
結果無価値→本権説と親和的→領得意思必要説と親和的だからかな?
337氏名黙秘:2006/03/05(日) 12:38:58 ID:???
>>334
それは極端な2つの立場がそれぞれ進んで1つになろうとしている兆しということだ。
338氏名黙秘:2006/03/05(日) 14:26:44 ID:???
結果無価値だからこうとか、行為無価値だからこうとか、そういうのは時代遅れだと思う。
国民の規範意識に照らして、不法領得の意思が無い者まで処罰すべきか否か実質的に検討するべきだと思うよ。
339氏名黙秘:2006/03/05(日) 17:03:05 ID:???
>>338
実務的というか、前田的というか、ともかく同意
340氏名黙秘:2006/03/05(日) 17:03:36 ID:???
でも間に合わなさそうだね
341氏名黙秘:2006/03/05(日) 18:37:16 ID:???
不可罰的な一時使用と可罰的な窃盗罪の区別、毀棄罪と窃盗罪との区別を適切に行うためには、排除意思及び
利用意思を不法領得の意思として理解する、判例と同様の見解が妥当である。

可罰的な程度に利用を妨害する意思としての排除意思によって、不可罰な一時使用と可罰的な窃盗罪を
画するほかはないのである。この意味で、排除意思は可罰的な法益侵害(利用妨害)を惹起しようとする意思
であり、その危険を基礎付けるものとして、主観的違法要素と解されることになる。

窃盗罪と毀棄罪との実質的区別を可能とするために、窃盗罪の主観的要件として、利用意思は必要である。
その内容は、「財物から生ずる何らかの効用を享受する意思」ということができる。これは単なる「物の
利用可能性を取得する意思」を超えた、より実質的な意思である。このような意思により占有奪取行為が
行われる場合には、法益侵害行為が強力な動機に基づき行われるために、責任が重いと解されることになる
のである。そのため、窃盗罪の法定刑は毀棄罪の法定刑より重いものとなっている。こうして、利用意思は
、財物奪取行為についての責任を加重する責任要素と解されることになるのである。
342氏名黙秘:2006/03/05(日) 19:14:32 ID:???
不法領得の意思を考慮した場合

1、ツボを盗んでぶっ壊す→毀棄罪
2、ツボを盗んで売っぱらう→窃盗

法定刑は1<2だけど、実際の法益侵害は1>2じゃない?
ぶっ壊されたら回収の余地さえなくなるんだから。
あと、売って得たお金を民事で差し押さえるということも考えられる。
不法領得の意思で判別すると何かおかしい結果になることもあるとおもうけど。
343氏名黙秘:2006/03/05(日) 23:41:31 ID:???
キャンギャルの彼女と付き合ってサイボーグだった
脇の下にシリコン乳入れの傷
厨房の顔は別人
最後はヤリマンだったってオチ
ケータイに男共の電話番号とエロメール
初めて女なぐって別れた
344氏名黙秘:2006/03/06(月) 02:20:30 ID:???
結果無価値なら領得意思など関係なく形式的占有侵害で違法ありとなるのが当然
行為無価値なら行為者の悪しき心情を処罰するのだから領得意思が要求されるのが当然
345氏名黙秘:2006/03/06(月) 02:25:09 ID:???
>>342
団藤たんによると、壊す目的で盗んでも窃盗罪だ。
窃盗罪における不法領得の意思というのは持ち主みたいにふるまうだけで足りるので、
盗んで壊すのは、不法領得の意思ありだ。

あと、壊したほうが法益侵害重いって意見にたいして、おれが斜め読みした前田によると、
利欲の意思が認められる場合のほうが、けしからんから刑は重くてかまわないそうだ。
346氏名黙秘:2006/03/06(月) 02:30:27 ID:???
1000万円のモノを壊す=1000万円悪い

1000万円のモノを盗む=1000万円の被害を与え+1000万円利得=2000万円悪い
347氏名黙秘:2006/03/06(月) 07:40:20 ID:???
>>341
これ、だれの教科書?
かなり(・∀・)イイ!!
348氏名黙秘:2006/03/06(月) 07:47:41 ID:???
>>346
50円と100円のアイスをめぐる、のび太とジャイアンのやり取りを思い出した
349氏名黙秘:2006/03/06(月) 08:48:34 ID:???
>>348
面白そうなので詳しく。
350氏名黙秘:2006/03/06(月) 09:42:33 ID:???
まあ、盗んでかつ「使用収益する」という点に悪質さがあるんだがな。
あと、使用収益するっていう点で窃盗の方がどうしても強度の誘因があるから
重く処罰しないとしょうがないってことか。

しかし、ここらへんは立法論のような気もする。
毀損の方が法定刑が重い国があっても不思議じゃない。
351氏名黙秘:2006/03/06(月) 12:14:52 ID:???
>>347
山口
352氏名黙秘:2006/03/06(月) 17:48:20 ID:???
>>346
壊すだけより、壊す&利用の方が主観的に二倍悪いw。
時代は行為無価値一元論ですよw
353氏名黙秘:2006/03/06(月) 18:25:07 ID:???
>>352
ばか
354氏名黙秘:2006/03/06(月) 21:27:58 ID:???
[建造物侵入容疑]試験問題盗もうとした高校生3人逮捕
 通っている学校に深夜侵入し、試験問題を盗もうとしたとして、
神奈川県警大和署は6日、同県立綾瀬高校(綾瀬市寺尾南1、
真崎晶一校長)2年の男子生徒2人と女子生徒1人(いずれも17歳)
を建造物侵入と窃盗未遂の疑いで現行犯逮捕した。3人は「6日から
始まる期末試験の英語の試験問題を盗もうと思った」と供述している。

 調べでは、3人は5日午後11時25分ごろ、校舎(4階建て)の雨ど
いをつたって、鍵のかかっていない2階の窓から侵入。1階の職員室
から英語の期末試験問題を盗もうとした疑い。

 職員室では携帯電話の明かりを頼りに英語教諭の机で問題を探
していたが、警報装置の作動で同署員が駆けつけたため逃げようとし、職員室と校庭で捕まった。3人は遊び仲間という。

 同校の期末試験は10日までで、6日は英語と国語の試験だった
。3人は「英語が特に苦手で単位が危なかった」などと供述してい
るという。6日のテストは予定通り実施されたが、3人は同署での取り調べのため、試験は受けられなかった。【内橋寿明】



誰か何故これが窃盗の構成要件に該当するのか教えて
355氏名黙秘:2006/03/06(月) 21:29:12 ID:???
山口がさあ、くむたすきなのはわかるけど
はなさきまでつきだされておしつけられた意見は
うけいれられないわけよ


英語の勉強なんて簡単だよ
356氏名黙秘:2006/03/06(月) 21:37:02 ID:???
>>354
侵入盗だから教室に侵入して物色しようとした時点で着手を認められるだろう
357氏名黙秘:2006/03/06(月) 21:50:01 ID:???
>>356
テストの答案に財物性をあなたは認めるのですか?
358氏名黙秘:2006/03/06(月) 21:53:01 ID:???
答案じゃなくて問題だろ!
当然財物として保護されるべきだろう

まさか一厘事件みたく可罰的違法性を欠くとか思ってないよなw
359氏名黙秘:2006/03/06(月) 21:56:57 ID:???
テスト問題に財物性を認めることができるか
簡単ではないと思う。

営業秘密などと違い、そもそも取引が許されない情報なのだから
経済的利益として認められるのかどうか。
360氏名黙秘:2006/03/06(月) 22:01:26 ID:???
客観的な交換価値を認めがたいものについても、一般に財物性が否定されるわけではない(大塚)
361氏名黙秘:2006/03/06(月) 22:10:46 ID:???
弁護士が判決文偽造、業務停止に 「勝訴」の金額は自腹

2006年03月06日18時35分

 判決文を偽造して依頼者に渡したなどとして、東京弁護士会は6日、同会所属の石川勝利弁護士(40)=東京都台東区=を業務停止
2年の懲戒処分にした。

 同会によると、石川弁護士は03年5月、相談を受けた女性から「勤務先を相手に、未払いの給与約230万円の支払いを求める裁判
を起こしたい」と依頼を受けた。だが提訴せずに放置。同年9月ごろ、依頼者からの問い合わせに「提訴した」とうその報告をした。

 その後も「12月に判決が出ます」「勝訴です」とうそを重ねた。判決文を求められると、実在する裁判官の名前で、全面勝訴の判決文
を偽造して提示。弁護士費用などを差し引いた約200万円を、自腹を切って依頼者に支払った。

 04年5月、依頼者が裁判所に問い合わせてうそが発覚。石川弁護士は同会に対し「うそを重ねたことで、偽造にまで至ってしまった」
と話しているという。刑事告訴はされていない。


続けて次のニュースです。

これって親告罪だっけ?というのはおいといて

刑法上は私文書偽造等行使でよい?
362氏名黙秘:2006/03/06(月) 22:12:31 ID:???
>361
判決書謄本を偽造しているのだろうからもちろん有印公文書偽造
363氏名黙秘:2006/03/06(月) 22:14:03 ID:???
>>359
実務家になりたいのだろ。
まず判例。財物は、必ずしも経済的価値を有する物に限らず、
財産権の目的となる物であれば足りる。
もし釣りでないならセンスを疑う。
364氏名黙秘:2006/03/06(月) 22:19:19 ID:???
>>362
さんくす。
365氏名黙秘:2006/03/06(月) 22:20:03 ID:???
>>363お前は前田かw
366氏名黙秘:2006/03/06(月) 22:23:01 ID:???
>>363
大審院時代の判例だろ。古いんだよ
大阪高判昭和43年3月4日
東京高判昭和45年4月6日
札幌簡判昭和51年12月6日
東京高判昭和54年3月29日
このくらい知ってから書け
367氏名黙秘:2006/03/06(月) 22:26:16 ID:???
>>366
大塚刑法の注からの引き写し乙w
368氏名黙秘:2006/03/06(月) 22:28:28 ID:???
>>363
>>358
>>359

どうやら判例だと財物(この場合ちり紙)に当たらない場合でも窃盗未遂にはなるようです。

判例六法持ってない人は東京高判昭和45年4月6日参照。
369氏名黙秘:2006/03/06(月) 22:31:04 ID:???
やはり裁判例の流れからは数枚の紙自体の価値だけでは財物性は認められないだろうと思う。
そうであれば「テスト問題の載っている紙」の価値をいかに考えるかということになると思うのだが。
370氏名黙秘:2006/03/06(月) 22:32:55 ID:???
>>368
それはポケットに入っているかもしれない「財物」に対する未遂になった事例だけど
371氏名黙秘:2006/03/06(月) 22:34:41 ID:???
訂正。別のポケット等に通常入っているかもしれない「財物」
372氏名黙秘:2006/03/06(月) 22:45:34 ID:???
>>368
立論の仕方がおかしい。占有を侵害すれば窃盗罪が成立する「財物」
とは何かを議論すべき。
373氏名黙秘:2006/03/06(月) 22:47:31 ID:???
だよな
その判決例はティッシュに対する窃盗を認めなかった点が重要なわけで。
374氏名黙秘:2006/03/06(月) 22:53:13 ID:???
>>372
>>373
やはり>>370のように考えてると言うこと?
罪数どのように数えるか見れば財物に当たらない以上構成要件にも該当しないはずだよね?
375氏名黙秘:2006/03/06(月) 22:55:35 ID:???
>>373
いや窃盗(未遂)は認めているよ
金員窃取の目的は遂げないからという理由で。

どうも実行の着手Or不能犯の理解が関係しているような。
376氏名黙秘:2006/03/06(月) 22:57:33 ID:???
ここが質問スレじゃないのは分かってますが質問させてください

>>374が何がいいたいのかわかりません。どなたかご教授おねがいします
377氏名黙秘:2006/03/06(月) 22:58:37 ID:???
>>375
よく読め
「ティッシュに対する」窃盗(未遂)を認めなかったと言ってるんだ
アフォか
378氏名黙秘:2006/03/06(月) 23:03:05 ID:???
アホな振りしているのか本当にそうなのか
判断に迷います。
379氏名黙秘:2006/03/06(月) 23:06:25 ID:???
本当にアホなんだと思う
380氏名黙秘:2006/03/06(月) 23:10:13 ID:???
俺のザー〇ンのついたティッシュをパクったら窃盗罪が成立します。
企業秘密の書いた紙と同じ議論が当てはまる。
381氏名黙秘:2006/03/06(月) 23:10:28 ID:???
>>377
「ティッシュに対する」窃盗(未遂)を認めなかったと言ってるんだ

未遂は認めてるんだよ、全文読んでみてよ
382氏名黙秘:2006/03/06(月) 23:11:46 ID:???
そろそろアホいじりはやめて議論を戻そうぜ

一定の価値がないと財物性が否定される(例、ティッシュ)として、
化体された情報を価値に算入してよいとすると
期末試験問題の紙数枚は財物にあたるか否か
383氏名黙秘:2006/03/06(月) 23:13:50 ID:???
普通に財物なんじゃない? 可能性の問題として同級生に売りさばくなんてこと
もありうるわけだし。
384氏名黙秘:2006/03/06(月) 23:18:11 ID:???
しかし、生徒にも学問の自由が認められることから
憲法上認められた正当行為として違法性が阻却されないかが問題となる
385氏名黙秘:2006/03/06(月) 23:23:42 ID:???
学問の自由ってカンニングの自由?
386氏名黙秘:2006/03/06(月) 23:24:55 ID:???
>>383
刑法でいう財物性ってのは、交換価値があることを要件とするものではない。
郵便通帳とかにも判例は財物性を認めている。
387氏名黙秘:2006/03/06(月) 23:27:50 ID:???
ちょっと別の例を考えてみたんだけど聞いてくれる?

たとえば一般人が一般人である彼女の部屋に遊びに行った時に
彼女のプライベートの事が書いてある紙を盗んだような場合
ほとんど市場価値は認められないわけだが
これでも財産犯としての窃盗罪に問えるのかな、

プライバシー侵害という点はもちろん問題だけど
窃盗罪の保護法益ではない気がする
388氏名黙秘:2006/03/06(月) 23:30:02 ID:???
彼女がいる時点で許せない。絶対窃盗罪。
389氏名黙秘:2006/03/06(月) 23:30:52 ID:???
>>388

おいおい
処罰感情むき出し杉だぞ
390氏名黙秘:2006/03/06(月) 23:31:20 ID:???
>>387
「たとえば、ラヴ・レターのように、所有者・占有者の主観的・感情的な価値が存在するにすぎないものでも、
その価値が社会観念上、刑法的保護に値すると認められるときは、財物といわなければなるまい。」(大塚)

このへんの実務的な論点はやっぱり大塚概説に一日の長があるね
こういう立場は純粋な結果無価値とは相容れないかもしれないけれどね
391氏名黙秘:2006/03/06(月) 23:32:05 ID:???
>>387
最高裁判例で、ラブレターの財物性を否定したものがある。
プライベートについて書かれているものも同様かと。
392氏名黙秘:2006/03/06(月) 23:33:31 ID:???
>>390

「その価値が社会観念上、刑法的保護に値すると認められるときは」

これってトートロジーじゃんw

それと、純粋な結果無価値ってなんだ?未遂は全て不処罰にするとか、そういう見解かw
393氏名黙秘:2006/03/06(月) 23:34:22 ID:???
いや純粋な行為無価値とも相容れないでしょ
394氏名黙秘:2006/03/06(月) 23:35:23 ID:???
>>392
この曖昧さが行為無価値論の真骨頂なんだよ!
そんなにうまくわりきれないのがこの世の中
395氏名黙秘:2006/03/06(月) 23:35:48 ID:???
純粋な行為無価値ってなんだ?既遂も未遂も同様に処罰すべしとか、そういう見解かw
396氏名黙秘:2006/03/06(月) 23:37:33 ID:???
女をたぶらかした点を考慮に入れて機密漏洩罪に問うような立場には整合的だよな>大塚
397氏名黙秘:2006/03/06(月) 23:38:23 ID:???
>>396
おまい山口講義の実況中継見ただろw
398氏名黙秘:2006/03/06(月) 23:38:28 ID:???
>>394
あやふやな根拠で処罰しすぎではないか
399396:2006/03/06(月) 23:39:26 ID:???
>>397
いや、山口総論を読んだだけだけど。実況でも言ってたのか?
400氏名黙秘:2006/03/06(月) 23:39:40 ID:???
山口講義の実況中継ってなんだ?
大学入試であった英文法のか?
401氏名黙秘:2006/03/06(月) 23:42:02 ID:???
>>400
東大の山口講義(総論)を録音したのをテキストデータにおとしたものがネットにアップされてて
ちょっと前の基本書スレにそのURLを貼り付けられてたんだよ
402氏名黙秘:2006/03/06(月) 23:42:59 ID:???
>>392 >>395

純粋な結果無価値・純粋な行為無価値については、前田先生の以下の発言が参考になります。

「誤解しやすいのは、よく言われる『結果無価値なら結果無価値、行為無価値なら
行為無価値を動かしてはいけない』という議論の意味なんです。結果無価値論者は
あらゆる問題で結果無価値を徹底しているわけではないですよね。・・・

・・・基本書を通して読むというのは重要なことだと思うのです。そのときに、
行為無価値論を採る以上、徹底して行為無価値を採らなきゃいけないという視点
だけで批判的に見ていくと、困るというだけなのです。結果無価値をどんどん
徹底したら刑法は成り立たなくなっちゃうんです。未遂だって結果がないんだから
全部不処罰でいいとか、行為無価値だったら既遂・未遂同じにしなきゃいけないと
いうところまでいってしまうわけでしょう。

現在の刑法学の課題は、誤解を恐れずに言えば、『今の状況で、国民の意識を
踏まえれば、どの程度行為無価値を加味しなければならないか』を判断するという
ことなのだと思っています。・・・」
403氏名黙秘:2006/03/06(月) 23:43:44 ID:???
>>401
ほえ〜。そんなのあったんだ。ちょっと聞いてみたかったなぁ。
404氏名黙秘:2006/03/06(月) 23:44:21 ID:???
>>392
そのぐらいのトートロジーなんて、法学のどこにでも転がっておりますがな。

ちなみに西田
「財物といえるためには、刑法的保護に値する財産的価値を有することが必要
である」
405氏名黙秘:2006/03/06(月) 23:44:42 ID:???
>>402
っていうか、俺はそれを参考にして上のレスしたんだけどw
406氏名黙秘:2006/03/06(月) 23:45:24 ID:???
>>404
ま〜、確かにそうだなww
407氏名黙秘:2006/03/06(月) 23:46:26 ID:???
話はそれるが、刑の重さって覚える必要あんの?
プレの択一で、刑の重さが選択肢になってた問題ってあったよね。
408氏名黙秘:2006/03/06(月) 23:46:36 ID:???
>>406
大塚がいうと納得しないのに、西田がいうと納得するのな、オマエw
409氏名黙秘:2006/03/06(月) 23:49:41 ID:???
>>408
ぎゃはっはっは
410氏名黙秘:2006/03/06(月) 23:51:48 ID:???
私は前田雅英が好きだ。抱かれたい。
411氏名黙秘:2006/03/06(月) 23:52:54 ID:???
大小大小で責められるのええのんか?
412氏名黙秘:2006/03/06(月) 23:54:28 ID:???
刑法しかできねえよ俺

今年度の現行択一・論文ともに刑法だけAで他はダメ
413氏名黙秘:2006/03/06(月) 23:54:38 ID:???
>>393
訂正
純粋な行為無価値だけが迎合できるわけか。
客体云々より行為の違法性さえあれば足りるとする見解とした場合に。
414氏名黙秘:2006/03/06(月) 23:55:41 ID:???
>>402が、わりと近年の発言だとすれば、前田総論第4版は

いよいよ「行為無価値を加味すべき」ということを

正面から宣言することになるんじゃないのかな?
415氏名黙秘:2006/03/06(月) 23:56:41 ID:???
>>414
んむ?
前田教授は、行為無価値を加味すべきということは辰巳のなんかの講義でもしきりに言ってたよ。
416氏名黙秘:2006/03/06(月) 23:57:38 ID:???
正面から宣言するというか、もともと行為無価値的な判断を一切加味してはいけないという趣旨の発言をしたことなんてないんじゃん?
417氏名黙秘:2006/03/06(月) 23:58:28 ID:???
前田教授のHPに出てくる猫がカワユイ
418氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:00:49 ID:???
行為無価値を加味したら、それは既に行為無価値ではないか。
加味した上で結果無価値のスタンスで行くと体系的におかしくならんか?
419氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:00:51 ID:???
なんか行為無価値とか判例って

処罰したくてしたくてしょうがない!

ある刑罰法規に抵触

よっしゃー処罰じゃ処罰じゃ!

というふうに口実ができたら保護法益とか関係なくごった煮で帰責してる気がする。
420氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:01:39 ID:???
ただ、これまでの基本書では、前田教授は「行為無価値を加味すべき」とは
はっきりとは書いたことはないのである

ただ、基本姿勢からは実際にはそう考えることもできるのである
421氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:01:55 ID:???
>>418
直感的に処罰したいと思った時→行為無価値を重視すべきである(棒読み)
直感的に無罪にしたいと思ったとき→結果無価値の不存在を重視すべきである(棒読み)
422氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:02:20 ID:???
>>419
実際に悪い人を罰せないと世論が許さんのでしょう。
裁判所の人も好きではんじあを成立させてるわけじゃないかと。
無罪の方が楽。
423氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:03:22 ID:???
>>421
それって行為無価値・・。
424氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:03:33 ID:???
>>418
上にもあるように、実務も日本にあるどんな学説でも、行為無価値・結果無価値の両面を取り入れている。
425氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:03:47 ID:???
>>390-391

すると大塚は判例に反対ってこと?
あとできれば判決日を教えていただければうれしいです

一般人を基準に「一般人が盗まれたくないと思うもの」を保護法益だとすれば
結果無価値からも高価なものやラブレターが財物に含まれるといえると思った
426氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:04:06 ID:???
>>419
特別刑法なんか、立法段階で既にそうなっているようなもんだけど。

証券取引法なんか、保護法益と関係なく、法規に抵触する行為を
した時点で処罰だよ。
427氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:04:38 ID:???
>>422
保護法益を侵害したから「悪い」のであって、
先に直感的な「悪い」があって罰条を探すのは論理が逆転しているよ
428氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:04:51 ID:???
>>420
だから、行為無価値を加味していない学説なんて存在しないんだってw
429氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:04:57 ID:???
有名人が書いたラブレターは経済的価値があるから財物でしょ。
430氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:05:37 ID:???
行為無価値、行為時判断、行為規範
結果無価値、裁判時判断 裁判規範

っていうけど、これって論理必然?
前田は機能面から逆算して、一般人基準で行為時判断を平気でやるよね。
それが行為無価値的って言われるのかな?
前田は違法の対象は結果無価値のみ、というのはどこでも貫いていると思うんだけど、
こういうところで行為無価値って言われるのかな?
431氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:05:51 ID:???
>>427
前田先生の以下の発言参照

「よく言われることですが、裁判官は事件を見たら結論が先に出てくるわけです。
懲役何年という結論が先にあって、その懲役何年にするには何罪にしなけれは
いけないと考える。その場合に、もちろん選択肢は限られているわけですがね。
構成要件への当てはめと言ったって微妙な評価ははいる。・・・それを学者は『罪刑
法定主義からいって、構成要件を広げすぎている』と批判するわけです。
 理論の枠内で具体的な妥当な結論に当てはめていくのは実務家で、学者は実務家
ではないから、それをみながら恣意的な判断にならないように制御する、絞り込む
ということなんですね。
 具体的妥当性というか、今のうちは『理論』を覚えることが、擬似的だけど一応
の妥当な結論を得る道なんですよ。相当因果関係説とかいろいろ覚えておけば大体の
結論が得るというわけです。だけど本当は、みんなの経験を踏まえて、自分の評価と
いうか価値判断がいかに常識的なものとして形成されているかの勝負なのです。」
432氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:06:36 ID:???
>>429
一般人の彼女と書いてあるだろう
問題を誤読したことないか?
433氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:07:09 ID:???
>>428
中山研一は少なくとも行為無価値完全排除だと思うよ。
「行使の目的」も主観を一切考慮するな、と言ってるし。

ついでだが、原自行為否定、不真正不作為犯否定、間接正犯否定、共謀共同正犯否定
じゃなかったっけ
434氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:07:39 ID:???
>>431
じゃあ上の方に書いてた奴がいたけど
彼女がいて妬ましいという点も処罰の際に考慮してよい?
435氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:08:07 ID:???
>>427
正論だが、法は社会のためにあるので
解釈でどうにかなる範囲では結果の妥当性が優先されてしまうんだな。
436氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:08:17 ID:???
俺も不勉強で、ラブレター財物否定最判知らん。
437氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:09:06 ID:???
「私はこの頃、教科書や論文でも書いているんですが、行為無価値か結果無価値かを
対立軸に据える時代はもう終わっていると考えています。もっといえば、そのような
対立軸を設定して、結果無価値を重視すべきだとしてきたトレンドが、刑法の学界には
一定期間存在したのだと思います。その流れが変わろうとしている。

 結果無価値って何かっていろいろな捉え方ができると思いますが、やはり戦後日本
社会の中で言えば、『日本国憲法』なんだと思いますね。人権とか、個人の利益を重視
するとかいろいろな表現ができますがね。

 私が、そういう意味で結果無価値論かといえば、育ってきた時代状況の中でトレンドが
そうだったし、私の恩師である平野先生の理論も結果無価値論だったからということです。
先生の影響は絶対です。もちろん、私が学んだ時代の思潮もそうだった。

 ただ、個人の自由とか人権とか、『法益侵害が明確なもの以外処罰すべきでない』とか、
処罰は狭いほどいいとか、そういう議論がだんだん動いていくと思うんです。・・・」
438氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:09:36 ID:???
>>433
行為無価値完全排除っていったら、それこそ未遂は不処罰・・・

>>434
よいわけないでしょ・・・
439氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:10:44 ID:???
関西系の刑法学者は完全に終ってるよ。
実務なんてほとんど無視。脳内理論のみで学説作ってる。
440氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:11:31 ID:???
結果無価値は法改正の時に役に立つ。
行為無価値は実務で役に立つ。

ということでいいのでは?
441氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:11:37 ID:???
>>438
中山は未遂も「法益侵害の危険性」という結果無価値のみで判断せよ、という。
442氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:12:07 ID:???
林幹人

 「行為無価値とは、許された危険からの逸脱である。」
443氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:12:23 ID:???
団藤刑法が最強と言うことでOK?
444434:2006/03/07(火) 00:12:36 ID:???
>>438
なんで保護法益以外を考慮に入れていいのに彼女がいる点を考慮に入れてはダメなの?
445氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:13:37 ID:???
>>443
実務に屈して共謀共同正犯を認めた世間知らずアピール君か
446氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:14:35 ID:???
>>444
国民の納得が得られないから
447氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:15:01 ID:???
>>445
立法の不備を司法がカバーしているのであるよ。
448氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:15:19 ID:???
>>444
行為無価値的にいうと、「社会通念上考慮すべきでない」からw
449氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:15:25 ID:???
しかし、関西結果無価値とされる松宮は、違法性を、法益侵害ではなく規範違反で
説明すべきと主張しているのが興味深い。

氏によれば、特別法の例で、インサイダー取引やクローン製造の違法性は
法益侵害では説明困難だから、規範違反で説明するしかないという。
450氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:15:54 ID:???
行為無価値、結果無価値の定義の仕方で変わるでしょ。
行為無価値を一切考慮しないい一元論のみを結果無価値というならば、前田は行為無価値。
しかし、通常は結果無価値・行為無価値二元論をとって、どちらをより重視するかで区別する。
そうすると、前田は結果無価値。
451氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:16:50 ID:???
ラブレターの例からすると、窃盗罪ですら法益侵害説では解決しえないよな
452氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:17:04 ID:???
最高裁判事になる前までは共謀共同正犯を断固否定してたのに、
いざ実務に携わったら肯定するなんて・・・素晴らしいじゃないかw
山口とかも実務に携わった方がいいだろ。オナってばっかいないで弾道さんを見習え。
453434:2006/03/07(火) 00:18:01 ID:???
>>446
>>448
社会通念の内容を立証してよ
保護法益については立法がなされているから社会通念だと擬制してもよいとは思うが。
454氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:18:37 ID:???
455氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:19:30 ID:???
確かに、行為無価値論=「主観的違法要素」を認めるという意味なら、山口だって認めている。
行為時点判断も何らかの程度認める論者は多い。

行為無価値を一切判断しない論者というのは、中山研一など関西の一部だけだろう。

また、行為無価値論=違法性に社会倫理を考慮するという意味なら、それは団藤、大塚、大谷、板倉くらいであって
川端や井田は違う。(彼らは法益侵害のみを違法とする)
456氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:20:33 ID:???
>>449
クローン人間製造禁止の保護法益は、「人間の不可複製性」ってことじゃないのかな?
457氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:21:08 ID:???
そんなもんが立証できたら世話ないがなw
法律の世界ってのはあいまいさは残るもんだ。だからこそ見解の対立が生じる。
国や時代によっても変わるもんだしな。

ただ、現在の日本の状況を踏まえると、彼女がいるかどうかで罪の重さが変わるだなんて、童貞くらいしか納得しない屁理屈だと言い切っても異論は少ないだろう。

458氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:22:01 ID:???
>>456

クローン人間製造禁止=「人間の不可複製性」
459氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:22:14 ID:???
量刑の考慮に入れるならともかく
犯罪成立の段階で保護法益以外のものを考慮するのはおかしいと思う
460氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:22:50 ID:???
>>453
そんなもんが立証できたら世話無いだろw
時代や国によって変わるもんだしなw

ただ、現在の日本では、彼女の有無によって違法性が変わるなんて議論に納得するのは
童貞小僧の一部くらいしか居ないと言い切って問題ないだろ。
461氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:23:15 ID:???
>>455
そうなんだよね。
自説、他説の寄って立つ立場を明らかにしないと、実は批判が出来ないんだよね。
それぞれ、前提が異なってるから。
462氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:23:40 ID:???
おっぱいが柔らかいことを論証してみろ
463氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:23:58 ID:???
妻がいるかいないかで罪責がかわる例もあるけど?
464氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:24:35 ID:???
>>456
ところが、そのように考えると、
クローン人間製造という「行為」をした瞬間に、
人間の不可複製性という「保護法益」を侵害したことになっちゃう。

つまり、クローン禁止法規の場合、行為無価値=結果無価値という面白い現象が起こる。

実はこの行為無価値と結果無価値の同一化現象ってのは、特別刑法分野では、
多かれ少なかれ起こることなんだよね。
465氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:24:39 ID:???
466氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:25:28 ID:???
>>463
仮にそれがいえるとしても、どうしてその例が、彼女の有無によって窃盗罪の違法性が変わるのかという議論に結びつくかの論証しないとねw
467氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:26:43 ID:???
>>463
kusomiso
468氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:27:50 ID:???
山口みたいな奴が東大教授やってるうちは、関西系刑法が糞だといってもまだまだ生き残れるだろうな
469氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:32:14 ID:???
違法性を「法益侵害」ととらえるとしても、その法益をどう解釈するかという視点で、
社会的相当性(というのが嫌なら、なんらかの社会規範とか通念)が取り込まれるのは
実は避けがたいんだよね。

たとえば、傘をもっていない金持ちが高価な服を着ていて、隣に傘をもった安い服の貧乏人がいて、
雨が降ってきたので金持ちが貧乏人から傘を奪い取って、緊急避難が成立するか?
という事例で、それぞれの「服」という法益を単純に大小比較するべきかというと、そうは言えないだろう。

「金持ちにとって服は高価でも容易に入手可能だが貧乏人は困難だ」とか、そういう「社会的視点」も
取り込まざるを得ない。服の価格だけ並べて比較するわけではない。
470氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:32:20 ID:???
>>465
> http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060306i315.htm

「香田さんの殺害報酬は200ドル…容疑者が供述」って出るんだが。

471氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:34:10 ID:???
>469
コピペ乙〜
472氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:35:04 ID:???
東大に行為無価値論の教授が残っていれば
もう少し精緻な行為無価値論が唱えられてたんだろうな
473氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:36:12 ID:???
>>1-472
つまり、前田が最強ってことでFA?
474氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:36:34 ID:???
475氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:38:14 ID:???
というか、最近は、「法益侵害」と「規範違反」は、対立するものとか二者択一なものではなくて
同じ現象を違う側面でとらえたものっていう考え方が有力化しつつあるよ。

つまり起こった結果の面で見れば「法益侵害」であり、主体たる行為者の側から見れば「規範違反」
ということで。
476氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:40:11 ID:???
>>474
サンクス。これ見ると判例はラブレター財物肯定っぽいね。
477氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:40:56 ID:???
法律相談板の事例をアレンジした。問題投下します。

先日、私の親がある私企業(株式会社)の社員に人身事故を起こされました。
しかし、会社は全く謝ってきません。業務中の事故にもかかわらずです。
保険会社にまかせているという理由からです。
確かに、謝らなくても法律上問題は無いと思います。
しかし、人様に迷惑をかけて謝らないとは、私企業のありかたとしてどうなのでしょうか。
そこで、この事実をある掲示板に載せたいと思うのですが名誉毀損になりますでしょうか。

名誉毀損罪は成立するだろうか?
478氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:41:24 ID:???
>>469
「ある一つの服」は、そのまま保護法益だけど、
「複数の服がある場合に、その保護法益としての大小をどう考えるか」ってのは
保護法益以外の別な次元のことを考えないと結論が出ないよね。
それを社会通念とか社会的相当性と呼ぶかどうかは別として・・・
479氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:43:11 ID:???
山口は俺が論破した。
480氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:49:16 ID:???
>>477
目的の公益性が問題だろうけど、度が過ぎなければ230の2で、犯罪不成立じゃ
ないかしらね
481氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:49:42 ID:???
>>477
まず法人にそもそも名誉感情なるモノが存在するのか問題となる。
482氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:50:32 ID:qB3Sk445
>>477
全然アレンジしてねーだろw

家族が取締役やってるような小規模な会社だったら
公共の利害に関する事実じゃねーし

そこそこでかい企業だったら公共の利害に関する事実にあたる可能性はあるわな

しかし事故の具体的な状況がわからないんじゃ判断できない
483氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:51:19 ID:qB3Sk445
名誉毀損罪の保護法益は名誉感情じゃないだろ
484氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:52:58 ID:???
>>482
起訴前の犯罪行為ってことで、公共性クリアって無理?
485氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:54:13 ID:???
二人っきりのときに「アンタって最低の男ね」とか罵倒しても
侮辱罪の保護法益が外部的名誉である以上は(判例)侮辱罪は成立しないよね。
486氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:55:26 ID:???
>>482
法律相談板では名誉毀損罪が成立するという意見が多くてさ

おいらとしては
私企業の姿勢を糾弾する目的で事実を公表することが名誉毀損になるのか
疑問に思ったからさ
公共の利害に関する事実となり得るんじゃないかと思ってね
487氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:55:58 ID:???
相手が精神的にダメージを受ければ
傷害罪の問題にはなりうるな
488氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:56:06 ID:qB3Sk445
>>484
事故の状況ではなく会社が謝罪しないことを書き込みたいんだろ

しかしそれは
「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実」とはいえない
489氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:58:11 ID:???
会社の従業員が人身事故を起こしたこと→名誉の毀損あり?
会社が法的義務のない謝罪をしないこと→名誉の毀損になるのか?
490氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:58:27 ID:???
>>488
でもさ、雑誌でも週刊誌でも、犯罪の周辺事情まで書くじゃないですか。「X
はこれについて何ら謝罪すらしていないという」みたいな感じで。
491氏名黙秘:2006/03/07(火) 00:59:14 ID:qB3Sk445
>>486
企業といってもいろいろだろ
その辺の家族でやってるような町工場との揉め事が公共の利害に関する事実とは思えない

会社側の被害法益と表現行為の持つ価値とを衡量すると前者が優越すると考えられるんじゃね
492氏名黙秘:2006/03/07(火) 01:06:24 ID:???
>>490
あー確かにそれは一理あるな

しかし2項の適用の余地あるものとしても
違法性阻却事由と考えるなら法益の衡量は必須じゃないか

具体的状況に応じて考えるべきだと思う
493氏名黙秘:2006/03/07(火) 01:20:10 ID:???
>>483
テヘ
494氏名黙秘:2006/03/07(火) 02:14:42 ID:???
真実性を証明できるなら大丈夫じゃないかと思う
495氏名黙秘:2006/03/07(火) 03:17:31 ID:???
>>377
おまえがアホなわけだが。
後、大谷188頁参照。
496氏名黙秘:2006/03/07(火) 04:50:29 ID:???
>>495
ティッシュに対する罪を認めたなら既遂にならなきゃおかしいぞ
497氏名黙秘:2006/03/07(火) 05:14:17 ID:???
>>496
おかしくないですが何か?
ねむいので何がおかしいのかかいといてくれ。
498氏名黙秘:2006/03/07(火) 11:09:18 ID:???
美容室の宣伝のポケットティッシュ配ってたところ、
爺さんがよこせと言ってきたのをやらんと断ったら、
爺さんがそばのダンボールから1個勝手に
持っていった。

窃盗成立?
499氏名黙秘:2006/03/07(火) 11:19:13 ID:???
可罰的違法性なしによる違法性阻却。
500氏名黙秘:2006/03/07(火) 11:37:25 ID:???
>>498
マニアックだなぁ。
予備校にもよくいるよ、お前みたいな奴。
基礎的な事を網羅的に理解してもいないのに、どうでもいいことを
細々と論じるのが好きでそこに自分の存在価値を見いだしているのが。
501氏名黙秘:2006/03/07(火) 11:52:28 ID:???
w
502氏名黙秘:2006/03/07(火) 11:53:25 ID:???
構成要件には該当するけど可罰的違法性なしかな。
別に「マニアック」ではないと思うけど。
503氏名黙秘:2006/03/07(火) 12:07:34 ID:???
可罰的違法性なんて概念は判例が採用してない。
504氏名黙秘:2006/03/07(火) 12:45:24 ID:???
先週の京都迷宮案内は、
ティッシュ勝手に持っていた婆さんから
ティッシュを取り戻そうと突き飛ばして
怪我(意識不明で入院)させた事例(過失傷害)
505氏名黙秘:2006/03/07(火) 12:48:17 ID:???
さらにティッシュ配りの男に
会社から年寄りに配るなと
業務命令があったので、民事上、
使用者責任があるか否かも
さりげなくストーリーに入っていたw
506氏名黙秘:2006/03/07(火) 12:57:56 ID:???
>>504

実際、こういう刑事弁護引き受けたら、
自力救済でも、過剰防衛でも、会社の命令だの
色々主張してみないことには、情状酌量してくれんだろ?
507氏名黙秘:2006/03/07(火) 16:51:48 ID:???
新マスター論文の原因において自由な行為の問題で、
大谷説ベースの答案っての読んでたら、
立てられている基準が山口説とほとんど同じなんだけど、これって山口が大谷説をパクったってこと?
それとも山口説を答案書いた奴がパクって混ぜたってこと?
山口が新マスター論文見てパクった?
故意(責任連関)と相当因果関係(責任連関)があれば認めるって山口説だよね?
508氏名黙秘:2006/03/07(火) 16:56:33 ID:???
>>498
不法領得の意思なしとして不可罰。
509氏名黙秘:2006/03/07(火) 16:57:23 ID:toUx5ZBQ
近代学派で行為無価値一元論を貫く俺からしたら未遂犯は不要。
すべて既遂で処罰せよ!
510氏名黙秘:2006/03/07(火) 17:01:14 ID:???
>>507
とりあえず
その規範を正確に挙げてみ。

あと、予備校が間違える可能性も考えてみ。
511氏名黙秘:2006/03/07(火) 19:18:45 ID:???
>>507
そういうのはちゃんと自分で大谷とか山口の教科書読んで確かめようよ…
予備校本だけで判断してないで。
512氏名黙秘:2006/03/07(火) 20:33:48 ID:???
原因において自由な行為について、山口は遡及禁止論を使ってるよ。
513氏名黙秘:2006/03/07(火) 20:34:47 ID:???
二重の故意を要求してたっけ?
514氏名黙秘:2006/03/07(火) 21:53:42 ID:???
>>508 急迫性が欠けるんだと思うが・・・
515氏名黙秘:2006/03/07(火) 21:56:17 ID:???
いや、法益の権衡が欠けるのだろ。
516氏名黙秘:2006/03/07(火) 22:20:36 ID:???
二重の故意を要求してるよ。
517氏名黙秘:2006/03/07(火) 22:45:51 ID:???
悪人が蔓延るこの世の中、悪い内心を持った以上既遂で処罰せよ!
実行行為は行為者の内心が現れたかどうかで判断し、結果発生や因果関係は不要。
行為者の危険な内心のみを重視せよ!
518氏名黙秘:2006/03/07(火) 22:46:38 ID:???
はいはい
519氏名黙秘:2006/03/07(火) 22:49:19 ID:???
そこまで言うんだったら実行行為も不要にしちゃいなよ。
内心が現れるのを待つまでも無く、悪そうな事考えてそうなやつがいたら処罰しちゃえば?
520氏名黙秘:2006/03/07(火) 22:50:48 ID:???
sage
521氏名黙秘:2006/03/07(火) 22:52:28 ID:???
>>517
ニュー速から出てくんなよ・・・。
522氏名黙秘:2006/03/07(火) 22:58:09 ID:???
>>514
窃盗で急迫性って?
正当防衛か緊急避難ならまだわかるが
その考慮場面じゃないだろそもそも差
523氏名黙秘:2006/03/07(火) 23:10:18 ID:???
>>522
釣り師は無視!
524氏名黙秘:2006/03/07(火) 23:23:49 ID:???
>>514以降は>>508があんな事いってるからそれに応えた流れになっているだけでマジレスでは・・・
525氏名黙秘:2006/03/07(火) 23:25:50 ID:???
みんな因果関係のとこで行為後の特殊事情ってどう処理してる?
シケタイだとまぁ誤魔化しましょうみたいな感じで書いてあるんだが
客観的帰責(前田?)で書くのとかもありなのかな?
イマイチすっきりしないんすよ
526氏名黙秘:2006/03/07(火) 23:30:48 ID:???
>>525
前田でいいでしょ。
判例の事案を全てすんなり説明できる。
527氏名黙秘:2006/03/07(火) 23:33:16 ID:???
 「犯罪を減らすには重罰による威嚇に期待せざるをえない」という「消極的予防」への信仰を、
「積極的一般予防」と混同する人がいる。しかし、これは、とんでもない誤解である。・・・・・・・
「消極的一般予防」は、人々をいわば潜在的犯罪者とみなし、刑罰という害悪による恐怖や功利的計算で
人々の行動をコントロールしようとする刑法観に立つものである。

これに対して、「積極的一般予防」は、人々を社会の担い手=「市民」とみなし、この「市民」に共有されている規範
(その社会のアイデンティテーを形成している規範)を維持することが、刑罰ないし刑法の機能であるとする。
人々を統制の対象としてみるのか、それとも、社会の担い手とみるのかによって、この二つの刑罰論ーより正確には
刑法観ーは鋭く対立するものとなる。
528氏名黙秘:2006/03/08(水) 02:17:04 ID:???
>>508があまりにバカだから、>>514はふざけたんだと思う。
529氏名黙秘:2006/03/08(水) 02:25:13 ID:???
>>525
普通に折衷的相当因果関係説で規範定立。
あてはめを充実させて説得的にすればいい。
結果発生が「著しく稀有」「非常に偶発的」といえない限りは相当性を肯定する。
たとえば、他人の故意行為が介在したとしたら原則×だが、
大阪南港のように、介在事情以前にすでに致命傷を負わせていた場合は○。
530氏名黙秘:2006/03/08(水) 13:52:28 ID:???
>>519
結果や因果関係は不要だとしても、憲法との抵触考えると実行行為まで不要とするのは怖い。
実行行為、結果、因果関係すべて不要として、悪いことを考えただけで即既遂犯を成立させる行為無価値一元論で答案書いてる人いますか?
答案短くなりすぎませんか?
531氏名黙秘:2006/03/08(水) 13:53:05 ID:???
それだれ?

4Pまでびちびち
532氏名黙秘:2006/03/08(水) 15:06:36 ID:???
>>521
>ニュー速から出てくんなよ・・・。

どこから来たかわかるの?(((;゜Д゜)))ガクガクブルブル
マジで?
533氏名黙秘:2006/03/08(水) 19:00:43 ID:???
>>528
可能性としてあり得るだろ
じじいの主観的目的が明らかになっていないから。
534氏名黙秘:2006/03/08(水) 19:29:35 ID:xyB4eUYs
ゼミで隣りに座った親友が机の上に財布を置き忘れてトイレに行きました。
甲さんは盗んでやろうと思い手を伸ばしましたが、直ぐその親友が戻ってきたため手を引っ込めました。

甲の罪責は?
535氏名黙秘:2006/03/08(水) 19:36:25 ID:???
強盗未遂
536氏名黙秘:2006/03/08(水) 19:39:55 ID:???
置き忘れたなら、占有離脱物横領未遂で、処罰規定なし
537氏名黙秘:2006/03/08(水) 19:43:45 ID:???
>>536
 +          +     .,Å、     +
      +         .r-‐i'''''''''''i''''‐-、        +     +
   +           o| o! .o  i o !o    +
          +    .|\__|`‐´`‐/|__/| +           +
  +           _,....|_, ─''''''''''''─ ,、 /          +
         _,..-''"´            `` 'ー-、
       ,.-'"                     `ヽ.
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    -''"´. / ,.ハ i/    |   |    \ _,.-/ / ,リ   ゙、ヾ、
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538氏名黙秘:2006/03/08(水) 20:16:01 ID:???
>>534
窃盗の未遂かな問題となるとすれば
539氏名黙秘:2006/03/08(水) 20:35:25 ID:???
公園に物を置き忘れて、30分後あわてて取りに戻ったら、
まさに取られる寸前だった場合、戻ってくる前に取ったら
占有離脱物横領、戻ってきた後に取ったら窃盗
540氏名黙秘:2006/03/08(水) 20:37:03 ID:???
>>536

自分の家に財布置き忘れて盗まれたら、
住居侵入+占有離脱物横領か?w
541氏名黙秘:2006/03/08(水) 20:41:03 ID:???
川端刑法総論講義を読んで
実行の着手時期について折衷説というものがあることを初めて知ったw
542氏名黙秘:2006/03/08(水) 21:10:52 ID:???
それより
http://response.jp/issue/2005/0228/article68475_1.html

これどう思う?
543氏名黙秘:2006/03/08(水) 21:15:28 ID:???
>>542
追突された方にも事故発生の過失があるなら
ひき逃げになるんじゃね?
544氏名黙秘:2006/03/08(水) 21:47:40 ID:???
>>529
大阪南港は、おそらく後から殴った他人というのは実行行為を行ったものと
同一人物だろうことが推測された事例だが、わずかに合理的疑いがあったという
特殊事例だからなあ。
完全な別人が殴っていたことが明らかだとしたら、因果関係が肯定される
ことはなかったと思うよ。
545氏名黙秘:2006/03/08(水) 21:53:09 ID:???
>>543
それが一点。
被害者が加害者なわけだ。

後もう一点。
あるんだけど。
546氏名黙秘:2006/03/08(水) 22:08:17 ID:???
>>534
場所的時間的にみて被害者の占有が財布に及んでて、
甲は盗もうと思って手を伸ばした以上犯意が現れてるので実行の着手ありで、
結果や因果関係を不要とする自説からは窃盗既遂成立だな。
547氏名黙秘:2006/03/08(水) 22:09:13 ID:???
財布なくなったけどまちがってロッカーにはいってたよ
548氏名黙秘:2006/03/08(水) 22:11:13 ID:???
奥多摩バラバラ殺人で幇助犯成立だってね。昨日の東京地裁。
549氏名黙秘:2006/03/08(水) 22:12:31 ID:???
>>546
え?
それ誰の説?
550氏名黙秘:2006/03/08(水) 22:45:16 ID:???
おいおい、結果が生じなくても窃盗既遂かよwwww
551氏名黙秘:2006/03/09(木) 00:04:26 ID:nPFkpMv3
>>542
別にどうとも思わん

道路交通法の救護義務違反で送検しただけだろ
刑法的な論点は特にない
552氏名黙秘:2006/03/09(木) 01:02:37 ID:???
>>551
アチャー
553氏名黙秘:2006/03/09(木) 01:54:27 ID:???
>>551

>>542は送検の理由になった道交法違反の他に
刑法上の不作為犯が成立する余地があるのでは?
って問題提起してんだろ
554氏名黙秘:2006/03/09(木) 08:00:03 ID:???
一般に轢き逃げでは不作為による殺人罪は成立させないんだけどね。
単なる送検するかどうかの裁量判断要素に過ぎないと思う。
555氏名黙秘:2006/03/09(木) 16:14:12 ID:???
判例変更あった横領と不可罰的事後行為の論点で、
自己の占有する他人の土地に抵当権を設定登記して横領(第一横領)し、
さらに同土地を売却(第二横領)し登記したら、この売却は不可罰的事後行為ではなく横領罪成立(判例)。

仮に第一横領が売却だったら、第二横領の売却は第一横領に評価し尽くされてるとして、不可罰的事後行為となり横領不成立でいいの?
556氏名黙秘:2006/03/09(木) 19:18:09 ID:???
>>555
とりあえず百選か重版の解説読んでみた方がいいと思う。
557氏名黙秘:2006/03/09(木) 19:48:05 ID:???
詐欺と横領じゃないの?
558氏名黙秘:2006/03/09(木) 21:55:14 ID:???
>>554
ぶつけられて救護義務発生というところにまず違和感を感じなければ駄目。
559氏名黙秘:2006/03/10(金) 06:07:06 ID:???
>>558
>>554じゃないけど
なんで?道交法の救護義務違反は真正不作為犯でしょ?
560氏名黙秘:2006/03/10(金) 17:54:40 ID:???
>>559
道交法72条の
「車両等の交通による人の死傷又は物の損壊があったときは、当該車両等の運転者その他の乗務員は、
直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じ
なければならない。」
という規定について
「無過失の」「車両の運転者その他の乗務員」が、救護義務の主体たり得るのか
当然問題になるだろうね
561氏名黙秘:2006/03/10(金) 19:26:22 ID:???
追突された方も動いてたら大抵は無過失じゃないよ。
562氏名黙秘:2006/03/10(金) 22:59:56 ID:???
>>560
きみ免許持ってないの?
563氏名黙秘:2006/03/11(土) 12:34:37 ID:???
因果関係で折衷説では一般人が予見し得た事情と「行為者が認識していた事情」を
因果関係の有無の判断の基礎としますよね。
でも行為者が認識していた事情で因果関係が変わってしまうのはおかしくないですか?
主観で変わるなら責任に分類される気がします。
この辺りどう説明するんでしょうか・・・?
564氏名黙秘:2006/03/11(土) 14:13:20 ID:???
Aは、ふすまに向けてピストルを撃った。
ふすまの裏にいたBにピストルの弾が当たって、Bが死亡した。

Aは、ふすまの裏にBがいるのを知っていたか、いなかったか。

これが責任に分類されるのか?
565氏名黙秘:2006/03/11(土) 14:13:22 ID:???
あげ
566氏名黙秘:2006/03/11(土) 14:14:52 ID:???
>>564
事実の錯誤に当たるんじゃないのか?
知らなかったら故意なしということだから、責任の話だろ。
567氏名黙秘:2006/03/11(土) 14:25:40 ID:???
因果関係は主観説、客観説、折衷説、どれも変だわ。
568氏名黙秘:2006/03/11(土) 14:27:56 ID:???
学説は法学板へ
569氏名黙秘:2006/03/11(土) 14:40:03 ID:???
>>563
行為は主観と客観の統合体だから、構成要件的行為と結果との間の因果関係を判断するに当たっても、
主観を考慮するのは当然であり、それは責任と違法との混同でもなんでもないのである。
570氏名黙秘:2006/03/11(土) 14:43:29 ID:???
行為者の立場から見て、自らの意思によってコントロールされた行為で引き起こされたものか、
それとも(自然科学的因果関係はあるとしても)自らの意思とは無関係な偶発的要因によって
引き起こされたものか、を識別するための基準ともいえる。
571氏名黙秘:2006/03/11(土) 14:45:22 ID:???
>>569
一歩譲って考慮してもいいとしても、
考慮すると錯誤のあたりとかぶってしまうので
処理がおかしくなってしまわない?
572氏名黙秘:2006/03/11(土) 14:47:13 ID:???
>>570
それはまさに故意の話だと思う。
殺人の故意があれば殺人、無ければ未遂。
573氏名黙秘:2006/03/11(土) 14:48:20 ID:???
司法板も落ちたな…
574571:2006/03/11(土) 14:49:12 ID:???
>>573
初学者なんです。教えてください。。
575& ◆R7PNoCmXUc :2006/03/11(土) 14:56:24 ID:???
そもそも、犯罪論体系における因果関係理論は、事実的因果関係の有無を決するものではなく、
行為者にとって偶然名ものを奇蹟の範囲から除外する為の判断枠組みである。
一般的用語法の意味とは異なる。
したがって、行為時に行為者が認識した特別事情も判断の基礎とすべきである。
576氏名黙秘:2006/03/11(土) 14:56:56 ID:???
奇蹟じゃなくて帰責でした。
妙に意味が通るけど
577氏名黙秘:2006/03/11(土) 15:00:39 ID:???
昨日テレビでゆうこりん見たら、可愛いけどだいぶ老けてた。

刑法とは関係ないですが一応報告しときます。
578氏名黙秘:2006/03/11(土) 15:02:07 ID:???
ろり系ってろりとふけの間が無いよな
579571:2006/03/11(土) 15:05:34 ID:???
>>575
言ってることはよくわかりますよ。理屈も通っていると思います。
血友病の事例でちょっと考えてみるのでちょっと待ってください。
580氏名黙秘:2006/03/11(土) 15:12:13 ID:???
>>579
貴方の感覚から、結果無価値論者の一部は因果関係概念に代えて客観的帰属論を主張しています。
言葉遊びみたいなもんですけど。
581571:2006/03/11(土) 15:14:40 ID:???
えーと、少し視点を変えまして・・・。

XはA(血友病)を殺意をもって軽症を負わせた。
一般人なら死なない程度の怪我だったけど、
Aは血友病だったので死んだ。
なお、Aの血友病については一般人は知らなかった。

折衷説だとXが知っていたのであれば殺人、
知らなければ因果関係が無いので殺人未遂ですよね。

でも、知らないとしてもXは殺意をもって実行行為をしてるんだから
殺人にならないとおかしい気がします。
582氏名黙秘:2006/03/11(土) 15:21:20 ID:???
じゃあこんなんどうでしょう

XはA(うつ病)を殺意をもって「クソスレ立てやがって氏ね!」と言った。
一般人なら死なない程度の心の傷だったけど、
Aはうつ病だったので死んだ。
なお、Aのうつ病については一般人は知らなかった。

殺人でしょうか
583氏名黙秘:2006/03/11(土) 15:21:45 ID:???
>>581
殺意をもって軽傷を負わせたって・・?
主観的に殺すつもりだったとしても
客観的にそれに値する行為がなければ殺人未遂にもならないのではないか?

折衷説を知りたいなら結果無価値の基本書ではなく行為無価値ベースの
基本書を読むべき
584571:2006/03/11(土) 15:24:30 ID:???
>>583
ちょっと書き方が悪かったです。
殺意をもって包丁で心臓を刺そうとしたところ、
被害者がとっさに避けて切り傷にとどまったという場合です。
この場合、殺人の実行行為は認められるはずですよね。
585氏名黙秘:2006/03/11(土) 15:24:31 ID:???
>>538
いやいいたいことは分かるが581は実行行為自体は問題にしていない
586571:2006/03/11(土) 15:26:11 ID:???
>>582
多分、「クソスレ立てやがって氏ね!」という発言に
殺人の実行行為が認められないと処理される気がします。
587氏名黙秘:2006/03/11(土) 15:29:21 ID:???
>>586
都合のいいときだけ行為無価値の概念を使うんだなw
588氏名黙秘:2006/03/11(土) 15:32:15 ID:???
>>584
それは因果関係の問題になるんじゃないか?
実行行為と結果の間に因果関係がなければ、未遂。

傷を負わせることと血友病で死ぬことに、社会的相当性があるのか。
589571:2006/03/11(土) 15:33:22 ID:???
>>587
いや、「クソスレ立てやがって氏ね!」という発言には
人が死ぬ現実的危険が無いと思います・・。
行為無価値の立場で勉強しているんですが、因果関係についてだけは
行為者の主観を入れるのはおかしいと思って・・。

一つの答案で因果関係だけ結果無価値とかダメですよね。
590氏名黙秘:2006/03/11(土) 15:34:37 ID:???
>>589
おまかせファミリーの板倉宏先生は行為無価値だけど
客観的相当因果関係説を採用してるよ

結果無価値でも折衷的相当因果関係説を採用する人は
いるらしいし
591571:2006/03/11(土) 15:38:57 ID:???
>>588
殺人の実行行為性が認められる行為をして
結果として相手が死んだんだから社会相当性はあると思います。
592氏名黙秘:2006/03/11(土) 15:41:14 ID:???
>>591
条件説だな。
593571:2006/03/11(土) 15:43:28 ID:???
何となくですが人を殺そうとした人が、相手がたまたま体の弱い人で
普通なら死なないけど今回は運悪く死んでしまったという場合に
殺人未遂にすると世論が許さない気がします・・。
殺そうとして刃物を振り回して人が死んでるわけですから・・。
594571:2006/03/11(土) 15:44:23 ID:???
>>592
そうですね、判例の認定が社会相当性としては正しい気がします。
595571:2006/03/11(土) 15:46:19 ID:???
>>590
おおお、そうなんですか。一度その人の本を読んでみます。
裁判所の本と予備校の本しか読んでなくて、基本書読んだ方がいいのかも・・。
596氏名黙秘:2006/03/11(土) 15:50:20 ID:???
>>595
行為無価値で固めたいのなら
川端博「刑法総論講義(第2版)」(成文堂)
をすすめる
行為無価値論を堂々と展開していてある意味すがすがしい
597氏名黙秘:2006/03/11(土) 15:50:40 ID:???
>>571
因果関係概念は
「偶然」か否かの判断をするもので、
原因結果関係の有無を判断するものじゃないよ。

まあ人によって異論があるだろうけど
598571:2006/03/11(土) 15:52:36 ID:???
>>596
>>590の板倉宏さんよりお勧めですか?
599氏名黙秘:2006/03/11(土) 15:54:37 ID:???
>>591
基本的に、結果無価値だと因果関係では客観説に繋がるんだよな?
客観説だと条件説と変わらないことになり、処罰範囲が不当に拡大すると批判される。
これに対し、俺は行為無価値なもんで結果無価値についてはよく分からないが、違法性か責任のどこかで処罰範囲に絞りをかけてるんじゃないのか?

少なくとも、もし行為無価値を前提に、因果関係だけ客観説を採ると、処罰範囲が不当に広がり過ぎる。
結果責任に近くなって、刑法の自由保障機能を害する。

学者になるなら、妥当性を持たせるような自説を考え出せば良いが、高が受験生が考え出せるもんじゃないし、する必要性もない。というか、むしろ有害。


>>583
憲法を学ぶべき。
600571:2006/03/11(土) 15:55:31 ID:???
>>597
因果関係は原則として結果を誰に帰属させるものかという話で、
相当性はそれを妥当に修正するものだと思っています。
初学者なので・・。
601599:2006/03/11(土) 15:57:47 ID:???
>>599のアンカーミスった。
× >>583→〇 >>593
602571:2006/03/11(土) 16:06:22 ID:???
そうか・・・、何か突然わかった。
みなさん、ありがとう!!!!
603氏名黙秘:2006/03/11(土) 16:08:14 ID:???
団藤たんの見解
「相当因果関係折衷説の弱点は、行為者の行為者の主観的な認識または予見が因果関係の存在に
 影響を与えるものとするのは、客観的であるべき因果関係の本質に反しないかということであ
 る。しかし、われわれは構成要件が有責類型でもあることを想起しなければならない。すなわ
 ち構成要件は行為者に非難を帰することが定型的に可能とみられる事実の範囲を限界づける意
 味をもつのである。かように考えるならば、すでに客観的な条件関係がある場合に、構成要件
 該当性の見地からこれをさらに限定するのあたって、行為者の主観的要素を右のような意味で
 顧慮することは許されないことではないとおもう。かようにして、わたくしは、構成要件的因
 果関係説の見地から、折衷的相当因果関係説を採用していと考えるのである。」
                               
                               刑法綱要総論
604氏名黙秘:2006/03/11(土) 17:01:22 ID:jkHf3BTX
強姦罪ってポコチンある男性を主体とする真正身分犯つーのが通説のようだけど、
ペニパン付けた女はどうなるんだ?
主体にペニパン女を含める実質的な解釈してもいいのかな?

この点詳細に論じてる文献あったら教えてよ。
605氏名黙秘:2006/03/11(土) 17:03:48 ID:???
ぺにぱんて?
606氏名黙秘:2006/03/11(土) 17:05:37 ID:???
607氏名黙秘:2006/03/11(土) 17:07:41 ID:???
>>604
女が男に犯されたくないというのが強姦の保護法益なんじゃない?
608氏名黙秘:2006/03/11(土) 17:08:36 ID:???
コンドーム装着して強姦した場合はどうだ。
609氏名黙秘:2006/03/11(土) 17:09:02 ID:???
それだとおおざっぱすぎ

勉強してください
610氏名黙秘:2006/03/11(土) 17:13:27 ID:???
男性を主体とする真性身分犯と考えるのは

強姦により妊娠の可能性があるため

以上より強制わいせつより法定刑が重い。
611氏名黙秘:2006/03/11(土) 17:21:52 ID:???
>>610
犯人が無精子症だと不能犯になっちまうぞ?
612氏名黙秘:2006/03/11(土) 17:26:27 ID:???
>>611

恐らく

1、妊娠の可能性があるので悪質
2、妊娠してしまうと被害者が思うので悪質
3、男性器を使用して直接的快感を得ようとする犯人は悪質

以上3点が悪質なので法定刑が重い。
613氏名黙秘:2006/03/11(土) 17:26:58 ID:???
擬似身分犯ですよ
614氏名黙秘:2006/03/11(土) 17:29:51 ID:???
>>612
被害者がキスすると子供ができると思っていたら強姦になっちまうぞ?
615氏名黙秘:2006/03/11(土) 17:30:53 ID:???
>>614
構成要件は一般人を名宛人とする規範だから細かいことは気にするな。
616氏名黙秘:2006/03/11(土) 17:32:01 ID:???
それより13歳未満だと合意の上でも強姦になる方がおかしいだろ。
617氏名黙秘:2006/03/11(土) 17:33:32 ID:???
強姦罪に性的自由の保護と児童の保護が混ざって規定されてるからややこしくなる
618氏名黙秘:2006/03/11(土) 17:35:59 ID:???
本来は同意殺人みたいに児童同意強姦罪を別途定めるべき。
619氏名黙秘:2006/03/11(土) 17:39:36 ID:???
各自治体が勝手につくってるよ?
620氏名黙秘:2006/03/11(土) 18:11:56 ID:???
「神様の愛い奴」ってドキュメンタリーを観たんだけど、
主演の殺人歴のある男性老人がうまいこと持ち上げられてAVに出演させられた
挙句、スカトロプレイで糞尿まみれ、女王様に調教、浣腸からペニバン
でケツ掘られるっていう凄い内容だった。またケツ掘られるシーンで
凄い不細工な男がソレ見ながらゲェゲェ吐いてんの。
まともな精神じゃ観れない映像なんだが、観れてしまう俺はもうまともじゃないんかな?
621氏名黙秘:2006/03/11(土) 18:20:50 ID:???
たしかベッカリーアは
強姦だったか誘拐だったかは
その娘の親の自分の娘の貞操に対する期待を侵害する犯罪だと
書いていたような記憶がある
622氏名黙秘:2006/03/11(土) 21:09:39 ID:???
もはや言ったもんがちですな
623氏名黙秘:2006/03/11(土) 21:18:54 ID:???
玉の輿に対する期待という財産的利益を侵害しているため、
強姦罪は常に強盗強姦罪となる。
624氏名黙秘:2006/03/11(土) 21:51:23 ID:???
自作自演乙
625氏名黙秘:2006/03/12(日) 11:25:19 ID:???
ここでやれ
626氏名黙秘:2006/03/12(日) 11:25:57 ID:???
長期では無理かな

言ったもん勝ち
627氏名黙秘:2006/03/12(日) 22:04:42 ID:???
川端総論読んだ。
行為無価値の理論的支柱にはなれるかもしれないけど
答案にするには冗長すぎるな
放送大学1冊本か集中講義が別に必要になる
628氏名黙秘:2006/03/12(日) 22:31:24 ID:???
大谷が一番いいと思うんだけど。
629氏名黙秘:2006/03/12(日) 22:31:54 ID:???
大谷はだめだよ。
630氏名黙秘:2006/03/12(日) 22:35:57 ID:???
結果無価値で逝こうと思うんですが、
西田と山口、どちらがいいですか?
西田はまだ総論が出ていないですが、
各論の内容からすれば、
総論も山口よりは穏当な内容になりそうですのでそちらがいいのでしょうか?
631氏名黙秘:2006/03/12(日) 22:37:14 ID:???
>>630
山口のほうがいいにきまってるだろ
大勢に従え
632氏名黙秘:2006/03/12(日) 22:38:14 ID:???
違法性阻却事由の錯誤を故意阻却しない(責任阻却はあり得るけれど)
というのは法感情と合致しないように思う
消極的構成要件要素の理論を採用して故意阻却を認めるか(井田)
二元的厳格責任説を採用して故意不法(違法性)を阻却するか(川端)
両方とも苦しい解釈ではあるけれど
633氏名黙秘:2006/03/12(日) 22:40:45 ID:???
>>631
大勢ですか・・・。
各論だけ見れば、
西田のほうがシェアは上ではないでしょうか?
634氏名黙秘:2006/03/12(日) 22:41:40 ID:???
>>633
2ちゃんやりすぎ
635氏名黙秘:2006/03/12(日) 22:44:18 ID:???
>>634
それは否定できませんw
ですが、アマゾンの売り上げでも西田のほうが勝ってるようですよ。
それに、山口はいろんな新概念を導入しているようで怖いんですが><
636氏名黙秘:2006/03/12(日) 22:46:08 ID:???
西田説の特徴って?

折衷的相当因果関係説?
具体的危険説?
違法身分・責任身分
637氏名黙秘:2006/03/12(日) 23:26:28 ID:???
>>636
構成要件は可罰的違法・有責類型
638氏名黙秘:2006/03/13(月) 01:02:57 ID:???
違法構成要件と責任構成要件
639氏名黙秘:2006/03/13(月) 02:22:06 ID:???
争点読んで実は責任構成要件とか意味不明だった俺ガイル
640氏名黙秘:2006/03/13(月) 02:41:06 ID:???
>>638
西田は前田に近いのか?
641氏名黙秘:2006/03/13(月) 05:36:51 ID:???
>>637
資料が手許にないので微妙だが西田は「可罰的」とは言ってないのでは?
質的な意味の「可罰的」を使うのは京大や和田大の学者たちだから。
東大では山口が「当罰的」違法類型と言ったくらいではないか。

>>639>>640
佐伯千仭説とほぼ同じ。
違法構成要件→違法性阻却事由→責任構成要件→責任阻却事由
642氏名黙秘:2006/03/13(月) 06:29:11 ID:???
構成要件的違法要素→構成要件的責任要素→違法阻却→責任阻却
ではなくて?
643氏名黙秘:2006/03/13(月) 07:32:00 ID:???
 構成要件という犯罪成立要件が罪刑法定主義の要請であるとすれば、
その最も重要な機能は「構成要件該当性なければ犯罪なし」という保障機能にある。
そして、犯罪が可罰的な違法行為・有責行為の類型である以上、構成要件も当然に
違法構成要件と責任構成要件が組み合わされた違法・有責行為類型でなければ
ならないのである。その場合、客観的責任要素は当然に故意の認識対象に含めるべき
であるから、故意規制機能という点から見ても、構成要件を違法構成要件に限定すること
は誤りである。また、故意・過失も可罰的な責任を類型化するものであるから、
やはり責任構成要件の要素と解すべきであろう。そして、犯罪の成否は、あくまでも
観念的にではあるが、違法構成要件該当性→違法阻却→責任構成要件該当性→責任阻却
という順序で行われるべきことになるのである(佐伯千仭、中山)。
 右のような構成要件理論の実益のいつくつかを挙げるとすれば次のとおりである。
@構成要件を可罰的違法・有責類型であるとすることにより、その最も重要な機能である
保障機能を堅持できる。A構成要件を違法構成要件と責任構成要件の組合せと理解すること
により、その犯罪個別化機能を維持することが可能となる。B違法構成要件該当性には違法
推定機能を、責任構成要件該当性には責任推定機能を認めることにより、刑訴法335条に対
応する訴訟法的機能が認められる。…Cいわゆる構成要件的故意を認める必要がないから、
誤想防衛などの処理において、いったんは…、…といういわゆるブーメラン現象を回避するこ
とができる。D最後に、最も重要な実益は、構成要件のもつ保障機能を共犯の領域において
も確保できる点にある。…

西田典之「構成要件の概念」争点15頁 
644氏名黙秘:2006/03/13(月) 07:54:54 ID:???
おおありがとう。「可罰的」って言ってるのか。知らんかった。
ところでDはどういう意味だろう。
645氏名黙秘:2006/03/13(月) 10:07:34 ID:???
>>589
判例はむしろ客観説に近いんじゃないの。
因果関係を否定した最高裁判例って、例の
跳ねた相手が車の屋根の上に乗っかってたのを同乗者が引きずりおろした事案
以外なかったでしょ。
646氏名黙秘:2006/03/13(月) 12:04:47 ID:???
違法構成要件と責任構成要件を分類するから
身分も違法身分と責任身分をわけなきゃならないわけだな
647氏名黙秘:2006/03/13(月) 12:29:34 ID:???
>>643
違法構成要件と責任構成要件に分類すると、
どうして構成要件的故意を認める必要がなくなるんですか?
648氏名黙秘:2006/03/13(月) 12:52:09 ID:???
>>647
故意は違法性阻却事由の後に検討されるべき責任構成要件要素として位置づけられるため構成要件的故意と責任故意の分裂が生じない。
649氏名黙秘:2006/03/13(月) 13:27:59 ID:???
故意の定義はどうなるんだ?
構成要件的事実の認識ではないわけだよね
制限責任説なわけだから・・

あー早く出ないかな!西田総論
650氏名黙秘:2006/03/13(月) 13:58:43 ID:???
故意が構成要件的事実の認識ってのは共通で変らないだろ。
構成要件の故意規制機能を否定する学説は支持されていない。
制限責任説だから構成要件的事実の認識じゃなくなるって、どういう思考回路だ?
西田の前に入門本読んだらどうだ?
651氏名黙秘:2006/03/13(月) 14:01:55 ID:???
>>650
町野朔は否定するわけだが
652氏名黙秘:2006/03/13(月) 14:21:26 ID:???
おいおい山口が大勢って言ってるやつ何者?
どうせ東大の講義で洗脳されたんだろうけど。。
まあそういいたくなる気持ちは分からなくも無いが。
実行行為概念・相当因果関係説を否定するのか?
653氏名黙秘:2006/03/13(月) 14:26:08 ID:???
>>650
制限責任説は
違法性阻却事由がない場合故意を阻却する
ということはその現象が故意の定義に反映されなければ
いけないことくらいわからないのかなw
654not650:2006/03/13(月) 14:37:53 ID:???
>>653は阻却の意味が分かってない模様です。
655氏名黙秘:2006/03/13(月) 14:47:01 ID:???
「山口君は、『西田の言うことはオカシイ』ということを言うことに
 生き甲斐を見出しているのですかね・・・
 そういう意味では、私は、彼に生き甲斐を与えているという意味で
 感謝してもらわないといけないということになるわけですね。
 何もおごってもらっていませんが・・・

 私はいつも、山口君に言ってるんです。
 『君、もう少しわかりやすい日本語を書けないのかね』と。
 そうすると、決まって山口君は言うんですねぇ、
 『わかりました。次から気をつけます』、と。

 ところが次作を見ると、一向に変わってない
 相変わらず、ほとんど全ての学生には理解不能な難解な文章が書き綴られている。
 山口君曰く、山口君の教科書は『わかったつもり』から『本当にわかる』
 ところまで理解させることに主眼があるらしいが、
 あの本では、『わかったつもり』にすらなれないのではないかと、私は思っています」
656氏名黙秘:2006/03/13(月) 17:37:55 ID:???
>>643
D最後に、最も重要な実益は、構成要件のもつ保障機能を共犯の領域においても確保できる点にある。
もし、構成要件として、違法構成要件しか認めないとすれば、犯人に対しその刑事事件の証拠隠滅を
教唆した者は、最小従属性説・制限従属性説の見地から可罰的であることになろう。なぜなら、隠滅
行為の客体が「他人の刑事事件に関する証拠」であることは、責任要素であって構成要件要素ではない
からである(山中)。また、過失も責任要素であって構成要件要素ではないとすれば、過失犯を処罰
しない犯罪類型である器物損壊罪について、過失による器物損壊の故意による教唆犯を肯定すること
すら可能となるであろう。しかし、このような、解釈が妥当とは思われない。構成要件とは可罰的な
行為の限界を設定するものなのであり、この限界は、共犯処罰という態様によっても潜脱されるべき
ではないのである。その意味でも、責任構成要件という概念を認めることは、理論的にも実際的にも
重要であり、共犯における最小従属形式は、違法・責任構成要件の両方を含む意味で理解されなけれ
ばならないと思われる。
657氏名黙秘:2006/03/13(月) 20:08:11 ID:???
>>656
なんかみみっちい批判だな・・
658氏名黙秘:2006/03/13(月) 20:39:06 ID:???
刑法学者ってこういうこと一年中やっててよく自殺しないよね。
659氏名黙秘:2006/03/13(月) 20:49:00 ID:???
理屈っぽい奴大嫌いw
660氏名黙秘:2006/03/13(月) 22:41:57 ID:???
A駅のホームにおいて、酒に酔っていた甲と乙は、体がぶつかったことから口論になり、
甲は威嚇する目的で乙を突き飛ばした。乙は突き飛ばされた勢いでホームから転落し、
線路上に転落した。甲は乙が線路に転落したのを確認した後、
怖くなってその場を立ち去った。
それを目撃した丙は、電車が駅に近づいていた為、
すぐにホームから線路に降り、乙を救出しようとしたところ、
乙は甲が自分に危害を加える為に降りてきたものと思いこみ、
いきなり丙の顔面を殴りつけ、丙は失神した。
その後、線路に降りてきたのは甲ではなく丙であることに気づいた乙は、
ホームに電車が進入してきた為、倒れた丙の体を反対側の線路に引きずって、
丙が電車に轢かれない位置まで丙の体を移動させようとしたが、
「このままでは両方とも轢かれてしまう。」と思い、
丙の体を移動させるのを諦め、自分だけ反対側線路上に逃げた。
その結果、丙はホームに進入してきた電車に轢かれ死亡した。
甲及び乙の罪責を論ぜよ。
661氏名黙秘:2006/03/13(月) 22:45:22 ID:???
だからスレ違いだっての。
マルチしてんじゃねーよ。

ローの宿題スレに逝け
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1137739085/
662氏名黙秘:2006/03/13(月) 22:45:36 ID:???
前田の言ってることが分かってきたら、実はすげーということが分かってきた。
だがあの教科書を読んで分かる奴は国語力がおかしいと思う
663氏名黙秘:2006/03/13(月) 22:46:28 ID:???
前田ってよく批判されてるけど判例に反する事は言わないようにしてる人なの?
最近前田にちょっと興味を持ってきてるんだが。
664氏名黙秘:2006/03/13(月) 22:48:32 ID:???
>>662
目的の正当性、手段の相当性、必要性を暗記しておけばそれで足りるからねw
665氏名黙秘:2006/03/13(月) 22:54:45 ID:???
前田理論は完成されているから妥当な結論=判例と合致する

他の奴らの理論は未完成なので妥当な結論が導けず、
社会通念で誤魔化すか非常識な結論を主張するしかできないでいる。
666氏名黙秘:2006/03/13(月) 23:17:36 ID:???
前田理論も、
判例に合うように曖昧でせこい解釈してるだけじゃん。
前田イラネ(・o・)/
667氏名黙秘:2006/03/13(月) 23:22:19 ID:???
>>663
そんなことはない。
結構判例と違う。
668氏名黙秘:2006/03/13(月) 23:23:45 ID:???
前田

「よく言われることですが、裁判官は事件を見たら結論が先に出てくるわけです。
懲役何年という結論が先にあって、その懲役何年にするには何罪にしなけれは
いけないと考える。その場合に、もちろん選択肢は限られているわけですがね。
構成要件への当てはめと言ったって微妙な評価ははいる。・・・それを学者は『罪刑
法定主義からいって、構成要件を広げすぎている』と批判するわけです。
 理論の枠内で具体的な妥当な結論に当てはめていくのは実務家で、学者は実務家
ではないから、それをみながら恣意的な判断にならないように制御する、絞り込む
ということなんですね。
 具体的妥当性というか、今のうちは『理論』を覚えることが、擬似的だけど一応
の妥当な結論を得る道なんですよ。相当因果関係説とかいろいろ覚えておけば大体の
結論が得るというわけです。だけど本当は、みんなの経験を踏まえて、自分の評価と
いうか価値判断がいかに常識的なものとして形成されているかの勝負なのです。」
669氏名黙秘:2006/03/13(月) 23:40:50 ID:???
>>649
故意の対象となる事実の範囲は通説どおりですが?Tb該当事実の存在と違法性阻却事由該当事実の不存在の認識。
故意の対象は構成要件該当事実だけなんて説は日本では少数説。

>>656
要素従属性について一定の立場を前提としてる点からして批判になってない。
670氏名黙秘:2006/03/13(月) 23:42:10 ID:???
「妥当と思われない」も批判になってないよな。どうせ間接正犯で処罰するくせに。
671氏名黙秘:2006/03/14(火) 00:56:52 ID:???
前田は行為無価値の異端と思って読んだ方がいい。
672氏名黙秘:2006/03/14(火) 01:53:14 ID:???
>>671
おまえ馬鹿だろ?
どこが行為無価値なんだよ?
673氏名黙秘:2006/03/14(火) 08:18:02 ID:???
教えて下さい!
前田先生の教科書を読んでいるのですが
承継的共同正犯の所で前田先生の意見が分かりません。
前田先生は否定説なのでしょうか肯定説なのでしょうか。
674氏名黙秘:2006/03/14(火) 08:31:25 ID:???
855名前: 氏名黙秘投稿日: 2006/03/14(火) 07:24:48 ID:5x3crsFI
防衛の意思は必要だと思う。 

ホテルニュージャパンのように管理に問題がある状態で営業しているホテルがあるとして、 
ホテル経営の実情をしっている従業員や客が「こんなホテルの存在自体が有害だ!」 
と営業妨害すれば正当防衛の成立の余地があっていいと思うが、 

ホテルの内情を何もしらない街宣ヤクザホテルニュージャパンの営業を妨害すれば 
偶然防衛で無罪というのはなんかおかしい。 

あるいはヒューザーに対して去年の夏ごろ違法建築とは無関係の個人的な恨みで 
犯罪をおかした香具師が偶然防衛で無罪になっていいのか? 

675氏名黙秘:2006/03/14(火) 08:35:51 ID:???
>>673
原則としては否定説。
ただし、感情的には肯定する余地も認めたいと考えている。
でも、因果的共犯論から承継的共同正犯を肯定する理論的根拠が全くみつからないので、誤魔化している。
676氏名黙秘:2006/03/14(火) 08:37:22 ID:???
>>672
前田は結果無価値の皮を被った行為無価値とよく揶揄されるんだが。
行為無価値のようなマジックワードを雨あられの如く使いまくるからな。
677673:2006/03/14(火) 08:56:39 ID:???
ありがとうございます!
前田先生は否定説なら否定説だとはっきり書けばいいのにと思いました。
678氏名黙秘:2006/03/14(火) 10:08:30 ID:???
>>673
限定承認説
>>676
おまえ責任段階の話と違法段階の話を混同してるだろ?
679673:2006/03/14(火) 12:17:47 ID:???
>>678
限定承認説とはどういう内容ですか?
限定的に承認するなら肯定説だと思うのですがよくわかりません
680氏名黙秘:2006/03/14(火) 12:21:17 ID:???
先行者の作出した状態を積極的に利用した場合には  みたいな感じなんじゃないの?
681氏名黙秘:2006/03/14(火) 13:33:36 ID:???
>>679
限定的に肯定するんだったら肯定説でも否定説でもないだろ。
おまえは厳格故意説と制限恋説を一緒に考えるのか_?
682氏名黙秘:2006/03/14(火) 15:18:17 ID:???
>>681
制限恋説w

恋が制限される説。
おまい今恋してて、誰かに邪魔でもされてるのかwww
683氏名黙秘:2006/03/14(火) 16:30:53 ID:???
売買契約書、委任状、登記申請書を偽造した場合

 売買契約書・・・事実証明に関する文書
 委任状  ・・・事実証明に関する文書
 登記申請書・・・権利、義務に関する文書

ということでしょうか?
684氏名黙秘:2006/03/14(火) 16:36:24 ID:???
>>683
いずれも権利義務に関する文書でしょう
685氏名黙秘:2006/03/14(火) 20:10:19 ID:???
売買契約書なんかは権利・義務と認定してるけど、
事実証明と認定しても間違いじゃないよな?
売買した事実は実社会において交渉を要するもんだといえるから。
違うの?
686氏名黙秘:2006/03/14(火) 22:25:12 ID:???
井田、川端などは、従来の社会倫理型?行為無価値とは一線を画すためか、
「法益保護のための行為規範を示すため、行為時判断を行うのが行為無価値論」
のような主張をしている。

ただ、疑問なのは、「行為規範の行為時判断」から、当然に「実質的違法性(またはその阻却)
についての行為時判断」が帰結するわけではないのではないか?ということだ。

まず行為規範としては、構成要件が与えられる。この意味で構成要件該当性判断が
行為時点というのは理解できるし、きわめて自然なことである。

しかし、だからといって、違法性阻却についての判断も行為時点でなければならないとまでは
言い切れないのではないか。違法性阻却は、類型的でない個別的事情が多く含まれるのであり、
一般的行為規範にはおさまりきらない要素が判断に取り込まれるからである。

従って、たとえば「行為時点では構成要件該当性判断で行為規範を示し、行為時の客観的事情も
考慮して違法性阻却を判断して、最終的に犯罪が成立するかどうかを決める」という論理でも
おかしくはないはずなのだ。
687氏名黙秘:2006/03/14(火) 22:26:14 ID:???
>>686の最後3行訂正

・・・・・

従って、たとえば「行為時点では構成要件該当性判断で行為規範を示し、行為『後』の客観的事情も
考慮して違法性阻却を判断して、最終的に犯罪が成立するかどうかを決める」という論理でも
おかしくはないはずなのだ。
688氏名黙秘:2006/03/14(火) 22:28:10 ID:???
>>686-687
だからそれが結果無価値論からの結論の先取りなんだよ

行為無価値と結果無価値は永久にかみ合わないわけ
689氏名黙秘:2006/03/14(火) 22:31:07 ID:???
>>688

そうか?

(1)行為無価値論者がいう「行為規範のための行為時判断」は認めていいけど、それは構成要件該当レベルで
  やればいい
(2)そのうえで、行為が終わったあとの最終的な結果、客観的事情をみて、実質的な違法性(阻却)の判断をすれば
  いい。

という思考は、スジが通っているのではないか?
690氏名黙秘:2006/03/14(火) 22:32:39 ID:???
>>689
おまえは結果無価値、行為無価値(二元論)どっちが妥当だと思ってるんだよ?
その立場を明らかにすれば筋がとおっているかどうかわかるから
691氏名黙秘:2006/03/14(火) 22:39:46 ID:???
一番の対立点は偶然防衛だな。
692氏名黙秘:2006/03/14(火) 22:59:14 ID:???
川端総論講義より
「かりに,偶然防衛において,法益侵害という結果無価値が存在しないと仮定すると,
法益侵害意思に基づいて行為がなされているが,その行為は,法益侵害を実現して
いないと評価され,いわば未遂形態にあたると解されることになろう。しかし,これを
未遂犯と解すると,既遂犯と未遂犯の違いは,現実の「結果発生の有無」ではなくて,
もっぱら「結果無価値の量」の差の中に存することになる。これは未遂概念を大幅に
変更するものであって,妥当でない。
未遂犯は,犯罪の遂行過程の問題であり,その処罰根拠は,法益侵害の具体的危険
の中に求められねばならない。このような未遂概念を前提とするかぎり,偶然防衛の
ばあい,どの点に法益侵害の「危険性」をみとめることになるのか,必ずしも明らかでない。
これは,未遂犯に「準ずる」と解する立場についてもいえる。したがって,偶然防衛を
未遂犯として,または,未遂犯に準じて処罰するのは妥当でないことになる。
 偶然防衛は,通常の犯罪と同質であり,結果が発生している以上,既遂犯
として扱われるべきである。」
693氏名黙秘:2006/03/14(火) 23:10:33 ID:???
違法性阻却の原理としては、結果無価値論的立場から「優越的利益」説を取る人も多いが、
この立場で厳密に法益保護だけを考える姿勢を徹底させた場合、実は、
緊急避難にのみ補充性が要求されて、正当防衛ではそれが要求されないことを
説明するのは、困難になるんだよね。

なぜなら、「被侵害者の法益を保護するために侵害者の法益を侵害する」という点では
正当防衛も緊急避難も同じなのであって、違いがあるとすれば、それは、正当防衛の場合
侵害者が「不正な侵害行為」を行っているという点だけ。すなわち侵害者の行為態様の
違いでしかない。

従って、正当防衛で、侵害者の法益の要保護性が(緊急避難より)低くなることを説明するためには
単なる法益保護以外の別な観点 − たとえば、侵害者の行為態様の「悪さ」に対する評価 − が
必要になってくる。
694氏名黙秘:2006/03/14(火) 23:11:32 ID:???
>>692
> 川端総論講義より
> 「かりに,偶然防衛において,法益侵害という結果無価値が存在しないと仮定すると,
> 法益侵害意思に基づいて行為がなされているが,その行為は,法益侵害を実現して
> いないと評価され,いわば未遂形態にあたると解されることになろう。しかし,これを
> 未遂犯と解すると,既遂犯と未遂犯の違いは,現実の「結果発生の有無」ではなくて,
> もっぱら「結果無価値の量」の差の中に存することになる。これは未遂概念を大幅に
> 変更するものであって,妥当でない。
> 未遂犯は,犯罪の遂行過程の問題であり,その処罰根拠は,法益侵害の具体的危険
> の中に求められねばならない。このような未遂概念を前提とするかぎり,偶然防衛の
> ばあい,どの点に法益侵害の「危険性」をみとめることになるのか,必ずしも明らかでない。
> これは,未遂犯に「準ずる」と解する立場についてもいえる。したがって,偶然防衛を
> 未遂犯として,または,未遂犯に準じて処罰するのは妥当でないことになる。

従って無罪とするべきである。

とならないのはなぜ?
695氏名黙秘:2006/03/14(火) 23:14:33 ID:???
>>694
「正当防衛行為は,価値秩序の保全に役立つから正当化されるのであり,
保全行為といえるためには,保全意思に基づいてなされていなければならない。」
という文章がその前に入る
696694:2006/03/14(火) 23:31:15 ID:???
>>695
なるほど。
結果無価値論者はその2行を否定するからもう議論の噛み合う余地がないよな
697氏名黙秘:2006/03/14(火) 23:37:37 ID:???
偶然防衛については、最近は、もっときめ細かく類型化すべきという見解が有力化しつつあります。

(1)完全同時・等価型(例:AとBがお互いに、一方的に攻撃する意図で銃撃しあったが、Aの弾が先にあたった)
(2)完全同時・手段相当型(例:AがBに石を投げて負傷させたが、Bは実は銃でAを殺そうとしていた)
(3)積極加害型(例:AがBを殺そうとBの家の前までいき、Bを銃撃したら、Bも実はAを狙っていた)
(4)受動型(例:Aが、自分の家にやってきたBを銃撃したが、実はBはAを殺すために来ていた)
(5)第三者型(例:AがBを銃殺したが、実はBは第三者Cを殺そうとしていた)

結果無価値論の立場でも、(1)については、相互に法益の優劣をつけられない(等価)ことから、
実際には緊急避難同様の厳格な要件を要求したり、(3)については行為全体を観察して、Aにとっては急迫性が
ないので偶然防衛を否定する立場が有力です。

いっぽう、(2)(4)(5)については(防衛の意思必要説を除き)偶然防衛を認めることにまず争いはありません。
698氏名黙秘:2006/03/14(火) 23:38:14 ID:???
保全に役立つからと言っておきながら、なぜ、保全に役立つことに加えてさらに保全意思が必要なのだろうか。
699氏名黙秘:2006/03/14(火) 23:45:26 ID:???
>これは未遂概念を大幅に変更するものであって,妥当でない。
なんと無内容な批判だ。
700氏名黙秘:2006/03/14(火) 23:46:10 ID:???
>>697
それは行為無価値の中の争いだろう
「行為の社会相当性からの逸脱」を類型化したにすぎない。

処罰感情に振り回されず人権と法の支配を真摯に受け止める結果無価値論者は
法益侵害がないか同等以上の法益の保護があれば処罰を差し控える決断ができます。
701氏名黙秘:2006/03/14(火) 23:47:13 ID:???
>>699
いや、おかげで平野がなぜ未遂犯成立の余地を認めるかがわかった
平野は未遂犯の成否について具体的危険説をとっている
具体的危険説からすると一般人が脅威を感じる場合未遂にし得るわけだ
702氏名黙秘:2006/03/14(火) 23:51:27 ID:???
> 法益侵害意思に基づいて行為がなされているが,その行為は,法益侵害を実現して
> いないと評価され,いわば未遂形態にあたると解されることになろう。

客観面が防衛行為だから未遂形態にも当らないと思われる。
703氏名黙秘:2006/03/14(火) 23:53:57 ID:???
>>700
結果無価値論でも、法益保護が同等以上でありさえすれば当然に
(偶然)正当防衛が成立して処罰が差し控えられるというわけではありませんよ。

急迫性、相当性が要件であることは結果無価値論でも動かせません。

従って、たとえば偶然防衛の可否が問題になる行為者の「行為態様」の観察が
結局は結果無価値論でも避けられないのです。

ただ、防衛の「意思」が不要だという点が、行為無価値論者と異なるということです。
704氏名黙秘:2006/03/14(火) 23:56:51 ID:???
偶然防衛認める人はギャンブル好きだな。
705氏名黙秘:2006/03/15(水) 00:03:43 ID:???
>>700
>法益侵害がないか同等以上の法益の保護があれば

緊急避難はともかく、正当防衛の場合、法益の権衡は要求されないので
厳密には「同等以上の法益」には限定されないよね。

防衛行為者の側の法益が多少小さくても良い。
ところがそうなると、なぜ正当防衛でだけそうなっているのかという説明が必要になる。

正当防衛そのものの根拠は、法益保護で説明できるが、
法益の権衡が要求されない根拠は、法益保護だけでは説明できない。
706氏名黙秘:2006/03/15(水) 00:05:13 ID:???
そこで法確証ですよ
707氏名黙秘:2006/03/15(水) 00:08:55 ID:???
697の(3)は、結果無価値論でも偶然防衛否定できるだろ。

たとえば山口説のいう「原因において違法な行為」を適用すればいい。

わざわざ他人を殺しに相手の家まで出かけていって反撃を受けた奴の方が
急迫不正の侵害者なのであって、その逆ではない、といえる。

だとすれば、偶然防衛を認める立場でも、そもそも防衛成立の客観的要件が
欠けているということになる。
708氏名黙秘:2006/03/15(水) 00:14:25 ID:???
>>706
単純に「法益保護」「優越的利益(法益)」だけの観点をつらぬくと、説明が困難になる例としては、

(1)正当防衛だけ法益権衡が不要であること
(2)金持ちが自分の高価な服を雨から守るために、貧乏人から傘(または上着)を奪い取る場合に
  緊急避難を成立させるのが妥当でないこと

があげられる。

いずれも、単純に法益だけをぶつ切りにして比較するだけでは説明困難なので、個別の法益以外の
なんらかの「別な観点」が必要になる。

それは、「法益の優劣や相互関係についての、社会状況や行為態様を踏まえた規範的判断」とも
いうべきものだろう。
単純に社会的相当性といってしまうと、ご存知の通り曖昧だと批判されることになるので、類型化した
緻密な分析が求められる。

(この判断を行うことは、いわゆる行為無価値論になることとイコールではない。結果無価値論者でも、
法益をバラバラに単純比較するだけとは限らないから。)
709氏名黙秘:2006/03/15(水) 00:14:49 ID:???
原因において違法な行為って自招行為を罪に問う考え方だよね
いまいちよくわからん
710氏名黙秘:2006/03/15(水) 00:19:22 ID:???
>>709
山口先生が「原因において違法な行為」説をとっているってことは、
防衛者の「防衛にいたるまでの全体的な行為」を実は考慮しているってこと
なんだよね。

単に正当防衛の可否が問題になる瞬間的結果だけを見ているわけではない。
相手を挑発したり、自分から災難を招いたりするような「行為全体の違法性」を
見ているわけだね。
711氏名黙秘:2006/03/15(水) 00:24:14 ID:???
原因において「違法」な行為w
それを言うなら、原因において「自由」な行為だろ
偶然防衛と心神喪失の区別もできないのかよ
基本書読む前に、シケタイで基本を勉強しようね、未習君w
712氏名黙秘:2006/03/15(水) 00:30:56 ID:???
>>711
そのネタ、飽きたよ・・・・
何回も今まで見てきたw
713氏名黙秘:2006/03/15(水) 00:34:30 ID:???
不正な侵害をするような奴は厚い保護に値しないから
侵害者の法益性は減弱するよ
714氏名黙秘:2006/03/15(水) 00:37:04 ID:???
>不正な侵害をするような奴は厚い保護に値しないから

なぜ値しないのかが問題だっつーの!
715氏名黙秘:2006/03/15(水) 00:38:05 ID:???
悪い奴だからだYO
716氏名黙秘:2006/03/15(水) 00:46:50 ID:???
>>715 >>713

それは、法益保護という観点だけでは説明ができない原理だな。
法益そのものの評価にかかわることだからだ。

つまり、侵害する者の「行為」が法益性の評価に影響するってことだな。
717氏名黙秘:2006/03/15(水) 00:49:35 ID:???
>>716
侵害する者=悪=法益ではない
718氏名黙秘:2006/03/15(水) 02:39:17 ID:???
優越的利益
719氏名黙秘:2006/03/15(水) 03:05:33 ID:???
>>708
止むを得ずにしたと言うためには防衛手段の必要性、相当性が必要。緊急非難もね。
傘を奪った場合は方法の相当性が欠けるとすれば何も問題ないだろ。
720氏名黙秘:2006/03/15(水) 21:15:38 ID:???
>>719
正当防衛と違って、緊急避難について「相当性」を要件とするかどうかは
争いがある。「補充性」「害の権衡」が満たされれば相当性まで論じる
必要は無いとの論者も有力なようだ。

というか、おそらく結果無価値論的な人は、「相当性」を要求しない傾向が
多いのではないかと想像される。
721氏名黙秘:2006/03/15(水) 22:01:34 ID:???
         ∧_∧   ┌────────────
       ◯( ´∀` )◯ < 僕は、相当性不要説!
        \    /  └────────────
       _/ __ \_
      (_/   \_)
           lll
722氏名黙秘:2006/03/15(水) 22:13:04 ID:???
37条読め。
緊急非難については「これによって生じた・・・場合」と法益の権衡が要求されているため要件にしない学者はいない。
昨日書いたのを補足すると雨の事例では、相当性の中でも法益の権衡ではなく「止むを得ずにした行為」である補充性の原則(唯一の方法か)が欠ける。
そして、法益の権衡で争いがあるのは正当防衛の場合。
前田は肯定しているが、山口は不要といっている。しかし、山口も著しい場合は正当防衛を否定するので実際は考慮しているに他ならない。
723氏名黙秘:2006/03/15(水) 22:13:26 ID:???
緊急避難で相当性不要説に立つと、>>708の(2)の事例は、緊急避難を成立させるしか
ないのであろうか。

考えられる道としては、

(a)あくまで緊急避難を成立させた上で、民事賠償に任せる。服の問題でしかないから、金持ちは
  いくらでも貧乏人に賠償してあげられるだろうと納得する。

(b)金持ちにとっては服がダメになってもさほど深刻ではないだろうと考えて、法益への侵害の急迫性を
  否定する。
  もっとも、これは、法益の侵害において、主体となる人間の状況を勘案するから、実際には社会的相当性に
  近い視点を法益の判断に持ち込むようなものだろう。
724氏名黙秘:2006/03/15(水) 22:18:09 ID:???
>>722
にプラス。補充性の原則「もしくは方法の相当性」
725氏名黙秘:2006/03/15(水) 22:22:58 ID:???
>>723
きみバカ?
緊急非難と正当防衛の異同もわからないの?
緊急非難については、条文上法益の権衡が要件とされているだろうが。誰も不要何ていう奴いないから。ていうか不要になんてできない。
726氏名黙秘:2006/03/15(水) 22:26:01 ID:???
>>725
法益の権衡と「補充性の原則」
727氏名黙秘:2006/03/15(水) 22:28:22 ID:???
>>722
以下をみよ

山口(青本)P79
「裁判例・学説においては、このような補充性の要件に加えて、避難行為をおこなうことが相当であると
認められること(これを避難行為の相当性という)が必要だとするものが存在する。
これは、社会的相当性の観点により違法性阻却を限定する要件として機能しうるものである。」

つまり相当性を求めない説も十分あるってこと。
728氏名黙秘:2006/03/15(水) 22:29:29 ID:???
>>723
緊急非難で相当性不要説なんているのか?
いるわけないと思うが・・
729氏名黙秘:2006/03/15(水) 22:29:30 ID:???
つまり「補充性」「法益権衡」と「相当性」は、あくまで別次元の概念。

>>725はそれをごっちゃにしている。
730氏名黙秘:2006/03/15(水) 22:32:59 ID:???
普通、緊急非難の相当性といったら補充性及び法益の権衡と言うんだがね。
731氏名黙秘:2006/03/15(水) 22:34:16 ID:???
>>730
山口先生はそうは考えていないようだねw
732氏名黙秘:2006/03/15(水) 22:34:16 ID:???
法益の権衡は結果の大小の問題
避難行為の相当性は行為の当否の問題では?
733氏名黙秘:2006/03/15(水) 22:36:28 ID:???
>>708の(2)は、(仮にその服が雨にぬれたらもうダメになる服で、そばの貧乏人の
傘か上着を奪い取る以外に防ぐ手段がないとすれば)補充性・権衡の2要件は
満たしている。

だとしたら、緊急避難を否定するには、この2要件とは別次元の視点で、
当該行為が相当でない・・・というふうにもっていくしかないだろう。
734氏名黙秘:2006/03/15(水) 22:37:53 ID:???
>>730
ちょっと違うんじゃないか?
一般的に緊急非難の必要性が補充性、緊急非難の相当性が法益の権衡、そして緊急非難の相当はかならず要求される。
法益の権衡は37条で書いてあるから。
735氏名黙秘:2006/03/15(水) 22:40:06 ID:???
法益の権衡は要求されているけれども
避難行為の相当性は条文上求められてないんでない?
736氏名黙秘:2006/03/15(水) 22:48:17 ID:???
ところが、総研講義案では、「相当性=補充性+権衡」というふうに
とらえている。

山口は、相当性は別なものとしているのか?


なんだかわけがわからなくなってきた・・
737氏名黙秘:2006/03/15(水) 22:52:16 ID:???
>>735
方法の相当性(非難手段の相当性)と言うやつだろ?たとえば同じ法益侵害程度でも手か武器かで相当性に影響があるか否かの議論。
やむを得ずにしたというところでそれを取り込むのが普通なのでは?
738氏名黙秘:2006/03/15(水) 22:55:06 ID:???
>>737
川端総論には、
「「やむを得ずにした」とは,その危難を避けるための唯一の方法であって,
他にとるべき途がなかったことを意味する。これを補充の原則という。」
とある。
739氏名黙秘:2006/03/15(水) 22:55:14 ID:???
「相当性」という概念は多義的なんだよ。
補充性+法益権衡(正当防衛では必要性+著しい法益権衡の逸脱がないこと)という
意味にも使われるし、そのうちの後者を指すこともあるし、判例では正当防衛における
必要性(必要最小限度性)の意味で使ってるし、社会的相当性の意味で使うこともある。
どの意味で使ってるかは文脈によって読み取るしかない。
740氏名黙秘:2006/03/15(水) 23:12:12 ID:???
前田の場合は
やむを得ずにした行為とは
必要性→必要最小限の行為・防衛に不要でない行為(=緊急非難における補充性)
相当性→法益の権衡、手段の相当性
741氏名黙秘:2006/03/15(水) 23:16:12 ID:???
総研は
やむを得ずにした行為とは
相当性→補充性、法益の権衡
前田の必要性を相当性のなかに取り込んだわけだ。
前田曰く、こういう見解もあるらしい。
川端、山口などはどうよ?
742氏名黙秘:2006/03/15(水) 23:19:16 ID:???
>>741
川端は>>738。大塚も同じ記載だった
743氏名黙秘:2006/03/15(水) 23:27:09 ID:???
前田説は実質的違法性阻却の基本原理として
@目的の正当性、A手段の相当性、B法益の権衡、C軽微性、D必要性・緊急性
をあげているから
その立場が緊急行為である緊急避難の要件にも影響しているんだろう
744氏名黙秘:2006/03/15(水) 23:33:50 ID:???
>>742
つまり必要性とか相当性とは言わない訳か。
微妙だなー
745氏名黙秘:2006/03/15(水) 23:45:00 ID:???
甲は空き巣狙いで乙方に侵入し金品を物色し、同家二階の
乙の高校生の娘丙子が昼寝をしている部屋に入っていったところ
丙子が裸で寝ているのに驚きのあまり逃走し、もって窃盗の
目的を遂げることができなかった。
甲の罪責を述べよ。
746氏名黙秘:2006/03/16(木) 00:03:33 ID:???
住居侵入罪及び窃盗未遂の中止犯で牽連犯
747氏名黙秘:2006/03/16(木) 00:14:59 ID:???
高校生の娘が裸で寝ていたら一般人は驚きのあまり窃盗なんかしてられないだろうな。
ってことで任意性なし。
748氏名黙秘:2006/03/16(木) 00:18:00 ID:???
>>747
そいつがチキンだっただけだろ。
749氏名黙秘:2006/03/16(木) 00:21:40 ID:???
行為者が認識した事情を基に一般人が犯罪遂行の障害を感じるかっていう
折衷説で任意性を判断するのが今の通説なんじゃないの?
750氏名黙秘:2006/03/16(木) 00:23:45 ID:???
てか裸でいる自体おかしいし・・・
こうゆう人間が公然わいせつで逮捕されるんだろうな。
どちらも不愉快だから罰したいな。
751氏名黙秘:2006/03/16(木) 00:28:03 ID:???
いや、自分の部屋に裸でいるのを文句言われても・・・
勝手に入ってきた甲が悪いんだし。

っていうか俺は毎晩風呂上りは全裸でPCに向かっているので
そこに窃盗なり強盗なりに入ってきた奴に文句を言われても困ってしまうぞ。
752氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:01:53 ID:???
>>750
         ∧_∧   ┌────────────
       ◯( ´∀` )◯ < 強制猥褻の中止犯!
        \    /  └────────────
       _/ __ \_
      (_/   \_)
           lll
753氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:19:36 ID:???
┏┳┳┓             ┏┳┳┓
┏┫┃┃┃ 実行の着手が┃┃┃┣┓
┃┃┃┃┣┓   ないよ ┏┫┃┃┃┃
┃      ┃┃┏━━━┓┃┃      ┃
┃中止犯   ┣┫ . ・∀・ ┣┫. STOP!┃
┗━━━━┛┗┳━┳┛┗━━━━┛
            ┏┻┓┃
        ┏━┛  ┣┻┓
        ┗━━━┫  ┗━┓
.             ┗━━━┛
754751:2006/03/16(木) 01:20:45 ID:???
フロからあがりましたよ。
755氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:24:44 ID:???
         ∧_∧   ┌──────────────
       ◯( ´∀` )◯ < 見たから猥褻傾向は明らかだよ!
        \    /  └──────────────
       _/ __ \_
      (_/   \_)
           lll
756氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:48:15 ID:???
  ┏┳┳┓            ┏┳┳┓
┏┫┃┃┃ 見たくない物を ┃┃┃┣┓
┃┃┃┃┣┓見ない権利┏┫┃┃┃┃
┃      ┃┃┏━━━┓┃┃      ┃
┃猥褻罪  ┣┫ . ・∀・ ┣┫. STOP!┃
┗━━━━┛┗┳━┳┛┗━━━━┛
            ┏┻┓┃
        ┏━┛  ┣┻┓
        ┗━━━┫  ┗━┓
.             ┗━━━┛
757氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:56:05 ID:???
   ピョン
    , - 、
───┐ ! ヒュー
□□□│ ・
□□□│ |\
□□□│i´   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ヽ
□□□│|    ∧_∧     |
□□□│|  ◯( ´∀` )◯   |┌────────────
□□□│|   \    /   < 僕は、行為無価値ちゃん!
□□□│|   / __ \   |└────────────
□□□│| (_/   \_)  |
□□□│!、_______,ノ
 ._.  │
 | | |  │
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
758氏名黙秘:2006/03/16(木) 01:59:40 ID:???
         ∧_∧   
       ◯( ´∀` )◯
        \    /  
       _/ __ \_
      (_/   \_)
               ハ_ハ  
             ('(゚∀゚∩ きみは無価値じゃないお!
   キャッチ!    ヽ  〈 
               ヽヽ_)







________________________________
759氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:18:59 ID:???
             ノ∩
           ⊂   ヽ
            /( 、A , )っ<僕は、
            U ∨ ∨
         ・@;∴‥
   ∧_∧ ∩  :: :.
  ( ´∀`)/  :: ::  <存在無価値ちゃん!
  (つ   /  :: :'
  人⌒l ノ  :: ::
  し(_)
760氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:26:29 ID:???
  
         
   ∧_∧ ∩  
  ( ´∀`)/ 
  (つ   /  
  人⌒l ノ 
  し(_)                |l| | |l| | 
                 _,,..,,,,_
                ./ ゚ 3  `ヽーっ
                l ゚ ll ⊃ ⌒_つ
                )`'ー---‐'''''"(_ 
                ⌒)   (⌒   
761氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:31:22 ID:???
      恥ずかしいのでこのまま怪我した事に・・・。

           _,,..,,,,_    /⌒;
          ▼ ,' 3 :`ヽーっ /
     ((((  ▲ * ⊃  ⌒_つ/
           `'ー--‐'''''" _/


           フィニッシュラインを越えました!

                    |    _,,..,,,,_    /⌒;
                    |   ▼ ,' 3 :`ヽーっ /
                  ((((((  ▲ * ⊃  ⌒_つ/
                    |   `'ー--‐'''''" _/
                    |
762氏名黙秘:2006/03/16(木) 02:33:07 ID:???
   ∩___∩      /゙ミヽ、,,___,,/゙ヽ
   | 丿     ヽ     i ノ       `ヽ'
  /  ○   ○ |     / `(○)  (○)´i、 先生助けてっ!、
  | U  ( _●_)  ミ   彡,U ミ(__,▼_)彡ミ  うちのメロちゃんが
 彡、    |∪| ,,/    ,へ、,   |∪|  /゙     息をしてないのっっ!!
 /  ヽ  ヽノ  ヾ _,,..,,,,_ /  /⌒;ヽノ `/´ ヽ
 |      ヽ  .▼ ,' 3 :`ヽーっ / /     |
│   ヾ    ヾ▲ * ⊃ ⌒_つ/ ソ      │
│    \,,__`'二⊃⊂二 ,,/ _,,,ノ    |
763氏名黙秘:2006/03/16(木) 18:59:57 ID:???
前田青本キタ━━━━━━(゜∀゜)━━━━━━!!!!
764氏名黙秘:2006/03/16(木) 23:46:41 ID:???
>>746
中止犯認めるなら牽連版とは言わないだろ。

漏れは
住居侵入+窃盗未遂の牽連犯だな。
765氏名黙秘:2006/03/17(金) 00:01:34 ID:???
藤木先生の刑法講義総論ってどうなんでしょうか?
ネットで調べるとOD版ってあるけどなんでしょうか?
766氏名黙秘:2006/03/17(金) 00:08:36 ID:???
>>765
可罰的違法性のところとか違法性阻却事由の錯誤の論点とか
独創的な主張がなされているところは読む価値があるけれども
古い本だから基本書として使うのはすすめられない
767氏名黙秘:2006/03/17(金) 00:13:36 ID:???
藤木先生の双書で出てる刑法(全)ってのを誤って買ってしまったことがある
768氏名黙秘:2006/03/17(金) 00:37:26 ID:???
>>767
何か問題なの?
769氏名黙秘:2006/03/17(金) 00:44:35 ID:???
俺たちが模試の1点の違いで一喜一憂してる中、こいつはろくな努力も
しないで議員になった上、さらに女の尻を追っかけまわして何やってる
んだ。

http://www.sponichi.co.jp/society/news/2006/03/16/01.html
 「小泉チルドレン」の代表格、自民党の杉村太蔵衆院議員(26)の結婚
発表から一夜明けた15日、杉村氏の“二股交際疑惑”が浮上した。16日
発売の「週刊文春」が、婚約者とは別の女性とのデートを報じている。
 同誌によると、相手は民主党の羽田孜元首相の秘書で、女優の矢田亜希子
似という。二股、野党の秘書との関係は波紋を呼びそうだ。
「週刊文春」によると、杉村氏は12日、羽田氏の女性秘書と、横浜中華街
へドライブデート。翌13日に同誌の記者が本人に取材、14日に小泉純一
郎首相へ「伊東美咲似」の女性との結婚を報告。その会見後、同誌の取材に、
羽田氏の秘書とは「親友です」と答えたという。この女性秘書は、過去に写
真週刊誌の美人秘書特集に登場したこともあるという。
 杉村氏は14日、突然の結婚発表のタイミングについて記者団に「何の哲
学もない」などと語っていたが、雑誌の発売前に“本命”との結婚発表を急
いだのではないかという憶測が永田町では流れている。
770氏名黙秘:2006/03/17(金) 07:00:39 ID:???
そして杉村チルドレンを量産していくワケだな
771氏名黙秘:2006/03/17(金) 14:57:07 ID:???
太蔵議員にストーカー疑惑 羽田氏の秘書に何度も何度もプロポーズ
http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__1781592/detail?rd

2日前に結婚を発表したばかりの自民党の杉村太蔵衆院議員(26)に連日の
“女性スキャンダル”が浮上した。きょう発売の「フライデー」が報じたもの
で、すでに「秘密デート」が発覚している民主党・羽田孜元首相の女性秘書
(26)に対し、ストーカーまがいの行為をしたあげく、「結婚してほしい」
と何度も“プロポーズ”したというもの。この日も報道陣に追われた太蔵氏は、
「ない!ない!」とダッシュで姿を消した。
 14日の発表翌日に、羽田元首相の秘書と横浜・中華街で「浮気デート☆」
を「週刊文春」に報じられたばかり。この日は、きょう発売の「フライデー」
が続いた。同誌によると太蔵氏は、女性秘書に対し「好きです。結婚してほし
い」と何度もプロポーズ。女性が断ると議員会館の玄関で待ち伏せして、スト
ーカーのように迫ってきたという。
女性は、「困り果てて、ある議員に相談した事もあります」と告白している。
772氏名黙秘:2006/03/17(金) 19:11:35 ID:???
Cの刑法各論もそろそろ出るらしいね。

シケタイ・C・コンデバ・LLMと出揃うわけだけど何がいいかなあ?
優柔不断だから決めかねてる。
ブランド的なシケタイ
お得感のあるC
小さくまとまってるコンデバ
赤シートが魅力的なLLM
773氏名黙秘:2006/03/17(金) 20:00:46 ID:???
西田センセって不能犯のところ何説とってるの?
やっぱ具体的危険説?山口みたいに客観的危険説?
774氏名黙秘:2006/03/17(金) 20:08:32 ID:???
具体的危険犯だったと思う。因果関係も折衷説だし。
ただ結構、従来の通説とはニュアンスが違うんだよな。

早く総論の基本書が出て欲しいが・・・4月半ばから読み出して
やっつけだと自説とするのは厳しいか。

変な青赤インクぶちまけてまともに読めない前田や木村の本なんて
買う気すらしない。

結局、大谷や堀内か、書見や思考方法で誤魔化しかないんかな
775氏名黙秘:2006/03/17(金) 20:13:03 ID:???
>>774
サンクス。
つーことは山口よりは師匠の立場に近いのかな?
つか結果無価値の主観を排除しようとする発想にいまいちついていけない
山口の見解や前田の行為時判断は無理があるような気がする
776氏名黙秘:2006/03/17(金) 20:15:04 ID:???
主観を排除するのではない
責任段階で主観を考慮するのだ
777氏名黙秘:2006/03/17(金) 20:23:39 ID:5EK20Seu
結果無価値でも、因果関係で客観説+故意で因果関係認識必要説にすれば
折衷説と同じ妥当な結論になる。
行為時判断は故意で考慮すれば良い。
778氏名黙秘:2006/03/17(金) 20:28:47 ID:???
>>777
因果関係で客観説+故意で因果関係認識必要説なんてできるのか?
初めて聞いたけど誰の説?
779氏名黙秘:2006/03/17(金) 20:45:16 ID:???
因果関係で客観説+故意で因果関係認識必要説ってのが、結果無価値では普通じゃないの?
780氏名黙秘:2006/03/17(金) 20:50:58 ID:???
>>779
そうなんだ、知らなかったよ。
781氏名黙秘:2006/03/17(金) 21:06:40 ID:???
>>776>>777
おまいら、ちゃんと解ってるじゃないか。
解っていない奴が多いからな。
>>780
関係ないだろ?
どうゆう意味で結果無価値と結び付くんだ?
782氏名黙秘:2006/03/17(金) 21:07:23 ID:???
山口の遡及禁止論ってもともとは因果関係の条件説の立場から
処罰範囲を限定するために主張された理論なんだね
条件説をとると正犯と共犯の区別をどうするかが問題になるという
基本書の記述を読んで
ここから山口は正犯性を判定するための遡及禁止論を主張する
という発想を思いついたのだろうと思った
783氏名黙秘:2006/03/17(金) 21:20:45 ID:???
>>782
で?結局、遡及禁止なんてモンは山口の思いつきだろ?
結論の妥当性から導いただけじゃないか。
理論刑法が聞いて呆れる。
784氏名黙秘:2006/03/17(金) 21:22:33 ID:???
アドホックに実行行為を認定して適当に正犯決めるより合理的だと思うが。
785氏名黙秘:2006/03/17(金) 21:23:44 ID:???
紀伊国屋アドホック店
786氏名黙秘:2006/03/17(金) 21:27:40 ID:???
まず批判に答えてから、批判しようね?
理論的にね〜

ちなみに、犯罪論は犯罪行為を対象とするもの。「犯罪」行為=実行行為を対象とするのは当然。
787氏名黙秘:2006/03/17(金) 21:30:33 ID:???
ワラタwwww
山口て、理論刑法の〜みたいな本書いてるくせにwwww
788氏名黙秘:2006/03/17(金) 21:34:05 ID:???
理論刑法学の最前線

本書を前田雅英教授に捧げる
789氏名黙秘:2006/03/17(金) 21:36:27 ID:???
>>788
意味不明
790氏名黙秘:2006/03/17(金) 22:11:14 ID:???
俺たちが模試の1点の違いで一喜一憂してる中、こいつはろくな努力も
しないで議員になった上、さらに女の尻を追っかけまわしている。

http://www.sponichi.co.jp/society/news/2006/03/16/01.html
 「小泉チルドレン」の代表格、自民党の杉村太蔵衆院議員(26)の結婚
発表から一夜明けた15日、杉村氏の“二股交際疑惑”が浮上した。16日
発売の「週刊文春」が、婚約者とは別の女性とのデートを報じている。
 同誌によると、相手は民主党の羽田孜元首相の秘書で、女優の矢田亜希子
似という。二股、野党の秘書との関係は波紋を呼びそうだ。
「週刊文春」によると、杉村氏は12日、羽田氏の女性秘書と、横浜中華街
へドライブデート。翌13日に同誌の記者が本人に取材、14日に小泉純一
郎首相へ「伊東美咲似」の女性との結婚を報告。その会見後、同誌の取材に、
羽田氏の秘書とは「親友です」と答えたという。この女性秘書は、過去に写
真週刊誌の美人秘書特集に登場したこともあるという。
 杉村氏は14日、突然の結婚発表のタイミングについて記者団に「何の哲
学もない」などと語っていたが、雑誌の発売前に“本命”との結婚発表を急
いだのではないかという憶測が永田町では流れている。
791氏名黙秘:2006/03/17(金) 22:18:41 ID:???
>>786
「犯罪」行為=実行行為

犯罪とは「構成要件に該当する、違法で、有責な行為」
これは行為無価値だろうと結果無価値だろうと同じ定義ではないのか?
なぜ=で実行行為に置きかえるのか?

理論的に説明してくれ。
792氏名黙秘:2006/03/17(金) 22:49:38 ID:???
表現が正確でなかったね。
犯罪として対象とすべき行為を実行行為という。
つまり、構成要件が予定する行為のこと。
793氏名黙秘:2006/03/17(金) 22:51:23 ID:???
kekkamukatihahouekisinngano
kyakkanntekinajijituwomotte jikkoukoutosurukara
hannzaitoiu kouseiyoukenngaitousei nomidehahanndanndekinai
dakarakouiiko-rujikkoukoui
794氏名黙秘:2006/03/17(金) 22:53:07 ID:???
ストーカー太蔵は傷害罪の実行行為を働いたということか
795氏名黙秘:2006/03/17(金) 23:16:43 ID:???
複数の人間がいて、しかもその中に責任無能力者がいたり、それでもってそれぞれの人間に複数の行為があるのに、
突然に結果に一番近い人間でも行為でもないのに、〜の〜の行為が実行行為って始めたりするのは変だよね。
予め責任とかまで先読みして、こいつのこれが実行行為って決めて検討を始めている気がする。
そんなわかったようでなわからないような実行行為概念を中核にすえる団藤ってホント頭悪いよね。
796氏名黙秘:2006/03/17(金) 23:22:09 ID:???
かりに正犯性を独立の犯罪成立要件として検討することが通説になった
としても山口の見解は提唱者の異説として排斥される運命にあるけどな
「山口の見解は正犯性を要求した点では正当であるがその要件は不当である」みたいなw
797氏名黙秘:2006/03/17(金) 23:58:13 ID:???
結局、山口って実行行為という言葉を言い換えただけだろ?
798氏名黙秘
>>795
君の言ってることは、イマチわからんな?
実行行為=構成要件に該当する行為、何が悪いのかバカでもわかりやすく説明してくれ。