初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよxx
1 :
氏名黙秘 :
2005/11/06(日) 14:28:00 ID:TDg7qsDh
2 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 14:30:39 ID:???
良く立てた。えらいぞ。
3 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 14:42:02 ID:???
制限種類物再むについては品質のよしあしはもんだいとならない←これが通説的理解ということでよろしいですか?山本豊先生はそう考えてないようですが
4 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 15:05:53 ID:???
5 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 15:20:29 ID:???
>>3 山本豊氏がどのようなことをいっているか、書いてもらえますか?
6 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 15:25:00 ID:lDN861dG
制限種類物債務においては通常品質は問題とならない。←これらの記述の趣旨は、在庫債務であれば、当事者は在庫品の品質をよしとする趣旨で契約を締結しているであろうという事実認定上の経験則を述べたものにすぎない。
7 :
5 :2005/11/06(日) 15:45:17 ID:???
私法の領域では私的自治の原則が妥当する。 したがって、契約の内容を確定するに当たっては、 当事者の明示ないし黙示の意思の合理的解釈によることが原則である。 民法の規定においても、一部の強行法規を除き、 各種条文は当事者の意思が不明確ないし不存在の場合の補助規定にすぎない。 制限種類債権においても、 一定の品質が確保されていることが当事者の意思として認められるならば、 それは債務の内容を構成する。 全文を読んでいないので正確なことはいえませんが、 山本氏がいっているのは、そういうことではないかと思います。
8 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 15:50:12 ID:???
私的自治の原則は民法の基本理念と矛盾しないでしょうか? そもそも我妻栄によると民法は市民生活を守るため公の 力で縛りをかけて国民の
9 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 15:53:30 ID:lDN861dG
ありがとうございます!山本先生は制限種類物債権についてさらにこういっています。→当事者の意思が不明の場合には、種類物債務と同様に401条1項にしたがい中等の品質の給付をなすべきなのである。
10 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 15:58:14 ID:???
甲建物をAがB,Cに二重譲渡しました 登記はそのままです。代金支払いもまだです。 ここでDが甲に放火し、甲は滅失しました ここでDに対し誰がどのような請求をできますか? ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 物権変動の意思主義によってAは所有権を失っているからDに損害賠償を請求することはできない B,Cが所有者として損害賠償を請求できる という話を聞いた気がするけど、でも、このような場合は危険負担の債権者主義は適用されないとすると 結局Aは損害を受けたのに泣き寝入り、B,Cは転売などによる利益(履行利益)を賠償してもらえる、ということになり Aにとって酷ではないですか?
11 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 16:11:27 ID:???
私的自治ってあれ? 我妻栄はちょっと違うこといってたよね 自由を求めるために地域住民を守るためとか なんとかいってた ちがうだろって感じだよな?
12 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 16:21:27 ID:???
>>10 その場合の、BやCの損害って何だろう。
A→Bの売買が1000万円で、B→Pの転売が1200万円だったと仮定する。
すると、この通りにBが建物を転がしていたら、200万円の利益が得られたわけだ。
ところが、Dが燃やしてしまったお陰で、転売できなくなり、利益が消えてしまった。
反面、仕入れで出て行くはずだった1000万円も、債権者主義不適用の結果、
支払わなくてよくなった。そうすると、請求できる損害は200万円ということにならないか
(なお、この転売利益が特別損害になる場合がありうることは、さらに検討を要する)。
同様に、Aからすれば、Bが仕入れのために自分に払うはずだった1000万円が、
Dの放火の所為で債務者主義的処理がなされ、消滅してしまい得られなくなった。
ということは、Aはこの損害について、Dに請求できるということにならないか。
最後に、二重譲渡の譲受人BとCが放火犯Dに損害賠償請求する場合に、
登記を具備する必要があるかという問題だけど、不法行為者は177条の第三者ではないから、
177条の適用はない、として一応いいと思う。ただし、BとCに二重払いするのは酷なので、
ある種の連帯債権みたいに処理することになるのかなぁ。この部分はちょっと自信がない。
13 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 16:33:27 ID:???
>>12 つまり、Aは債権侵害を理由に損害賠償すればいいわけですね!
たしかにDの行為は違法性が強いし、債権侵害に基づく損害賠償が認められるケースですよね。
なるほど、ありがとうございました
14 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 16:44:40 ID:???
ちょっとちがう
15 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 16:53:02 ID:???
>>14 えっ、AのB,Cに対する債権が侵害された(Dの行為によって契約が後発的不能になったため消滅してしまった)というわけでもないんですか?
それとも、俺が債権侵害って言葉を誤解してるのかな・・・
16 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 17:27:06 ID:???
>>10 難しいね。手持ちの文献で調べたけど、載ってない。
法律論の捏造は絶対避けるべきだから、
時間かけてでも裏をとらなくてはならん。
ただし、通説である不完全物権変動説によれば、
BCのいずれかが登記を具備するまでは
Aはいまだ所有権を完全には失っていない。
したがって、BCのみでなく、Aも損害賠償の請求権者のはずでは?
17 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 17:27:55 ID:???
横やりだが 1.二重譲渡事例では、危険負担の原則を修正して 債務者主義を採用するのが通説ではないかい? 2.債権侵害では侵害者の故意・重過失を要求するのが通説 Aは常に賠償を得られるわけではない
18 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 17:34:58 ID:???
>>17 1.二重譲渡事例では、危険負担の原則を修正して
債務者主義を採用するのが通説ではないかい?
もう一度、10を読み直せ。
19 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 17:35:01 ID:???
不完全物権変動説は、我妻先生くらいしかまともに唱えてないから 通説とゆうのは語弊あり 受験通説ならその通りだが 不完全物権変動説では、Aが賠償を得た場合の処理はどうなるのだろう BCに売却代金として吐き出さなきゃならないなら、Aに認める実益ないし (二重に売るようなAが消費したり、他の債権者による差し押さえの不都合がある) Aには代金債権を免れさせれば、それ以上の利益を与える一般的理由はないと思うが
20 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 17:40:00 ID:???
なるほど。個人的には代金債権をまぬがれてるのに 「Aがかわいそう」とゆう感覚に違和感を感じるな 所有者であるBCが転売利益を得られるが Aが得られないのは当たり前じゃないか Aがかわいそうなのは代金の二重払いを強いられる場合(債権者主義採用)の場合じゃない?
21 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 17:40:42 ID:???
あっれ? 物権って、今度の改正でなくなったんじゃなっかたっけ? 新民法は、契約と不法行為だけになるんじゃあ・・・・
22 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 17:42:13 ID:???
23 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 17:44:01 ID:???
何で売主のAが代金を二重払いせにゃならんのか
24 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 17:50:48 ID:???
>>13 債権侵害はできないよ。 放火者に故意が無い限り。 H6でしょ? この場合は、所有権移転と危険移転の相関関係について述べる
25 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 17:58:37 ID:???
自説を展開するだけなら、制限説をとりBCへの物権変動を否定すれば終わり。
H6年も制限説をとり、物権変動を否定した上で、不当利得返還請求権を認めれば事足りた。
問題は、意思主義を徹底する判例の見解を採用した上で、この問題をどう解決するかだろ。
>>19 仮に不完全物権変動説を採り、Aの損害賠償請求を認めた場合、
BCによる代償請求の対象となるため、Aに実益はない。
登記等がなされ債権者主義が適用されていた場合、Aは売買代金を取得しえたため、
これと比較した場合にAに不利益感が存するが、
二重譲渡をなしたのはA自身であるため、考慮するにあたらない。
ということでいいのかな?
26 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 18:00:06 ID:???
>>23 そうだな。ちょっと混乱してた。
そうなると売主に請求権を認めなくともかわいそうな部分はないよな
27 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 18:00:11 ID:???
ABC間の二重譲渡はグダグダだから、ABC間で後処理してもらうっつーことで。BCを仮想のQとしてA→Q移転とDの709で検討。転売利益については特別損害の条文の通り。その他危険負担はみんなと同旨でごじゃる。
28 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 18:04:19 ID:???
>仮に不完全物権変動説を採り、Aの損害賠償請求を認めた場合、 >BCによる代償請求の対象となるため、Aに実益はない。 代償請求ができる場合に売買代金債権が消滅したままというのは、 少し解せない。それならやはり、債権者主義でいいんじゃなかろうか。 代償請求の問題になるとしても、BCどちらが優先するかという問題になると、 滅失建物について登記を具備することができないから、解決困難と思う。
29 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 18:05:55 ID:???
だが、Aの転売利益も、契約責任の追求により BC(Q)に持って行かれるんだよね(416条) BCに持っていかれないA固有の利益となるとちょっと考えつかない
30 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 18:10:48 ID:???
>>29 Aの転売利益はABC間のグダグダ契約で明白じゃない?
やっぱり、移転の帰属を先に検討しないとダメか…
31 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 18:11:13 ID:???
>>10 個人的にはまずは客観的な事情やAの意思で判断。
無理なら買主二人で按分じゃないかと。
いずれにせよAは一方に対して債務不履行責任を負うんだから、
どちらかに対し登記を移転する準備があったかとか、
Aはどっちに移転するつもりだったかで決める。
これで決まらなければ一方が他方に優先する関係になく、
公平の原則に戻って半分こ。
残額はAからとりたてる。
だめ?
32 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 18:12:26 ID:???
結局、H6の解決はでたかな
>>10 の疑問は、きちんと利益状況を把握せず
素朴にAがかわいそうとしてしまった点に問題がありかな
本番でこれをしたら一発Gかな
33 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 18:16:58 ID:???
>>32 同意
物権変動処理を不完全な理解のまま危険負担を当てはめた時点でミスかな。
34 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 18:24:58 ID:???
横槍なのですが、 代償請求権については、「Aの利得の存在」が前提になっているのですから、 そして、代償請求権は建物所有権ではなく建物引渡債務(の消滅)を根拠にしているのですから、 登記とかは関係ないかと。 A→Dの不法行為請求権を差押え・添付命令等を得た者勝ちでしょう。 執行法の問題です。もちろん差押えの競合→按分も執行法上ありでしょう。 ちなみに、負けた方はしょうがないのではないかと。 Aの利得自体が消滅しますから、それ以上Aにはいけないし。そもそも代償請求ってそんなものだし。 不完全物権変動説を前提とした場合、債務者主義でも債権者主義でも代償請求はできるのでは。 あとは、代金支払請求権と相殺するか否か(もともと消えてれば相殺は無い)。 このときの差異は、そもそも危険負担固有のバランス問題(どちらを適用するか)でしょう。 ちなみに、登記がBCのいずれかに渡っていた場合には、そもそもAに所有権はないですから、 不法行為に基づく損害賠償請求権者にはなりません。 こんな感じでバランスとれてると思うのですが、どうでしょう。
35 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 18:34:58 ID:???
>>34 移転登記が為されたんなら二重譲渡の問題なんて一発解決でっせ。Aの請求権云々は議論不要だろ。あとは横領の成否だけ。
それに、これは民法・物権と債権効の出題だから、民執は後回しでいーべ。
大事なのは、試験にありがちの「物権変動処理」であって、移転登記が為されていない二重譲渡の場面よ。
36 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 18:36:15 ID:???
>>31 Aは登記移転しない限り債務不履行にはならないだろう。
履行不能がAの帰責により生じていないんだから。
37 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 18:36:18 ID:???
10はH6そのものではなく、それをヒントに某予備校が作った問題なのだが その解説ではAはすでに所有権を喪失しているからDに何も請求できない、ということを前提に B,CがそれぞれDに損害賠償請求をする、ただし二人で按分する、というような解説がつけられていましたが・・ でもよく考えてみればAにも不完全ながら所有権が残っているはずで(だからこそ二重でも三重でも譲渡できる)、そうすると 「Aは所有権に基づいてDに損害賠償を求めることができない」という前提自体が間違っているわけですね・・・
38 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 18:37:29 ID:???
Aが利得を得てもBとCは自分が受けた損害の範囲でしか代償請求できないんじゃないの?
39 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 18:39:21 ID:???
>>36 実際にはどっちかに移転するつもりだったわけだから、
それとパラレルに考えてどちらに損害賠償させるかを
Aが決められるって考えたんだけど。
無理かな?
40 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 18:42:21 ID:???
>>37 「不完全」だから二重譲渡ができる、なんて前提は聞いたことない。
まず
>>10 の論点を見抜け。
41 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 18:42:43 ID:???
>>35 うん。そう。
ですから、BCともに代償請求できるというところまで書けば実体法レベルでは、OKではないでしょうか。
執行法の問題は、バランス論が議論されてたのでつけただけです。
按分を実体法レベルでやるのは微妙かと。根拠規定がなにかあればいいですけど、
「公平の理念から」とかいうのは…。
そもそも実体法レベルでは、特別な規定がない限り、債権(請求権)は全額満足を受けられるのが
原則なわけですし。債権者取消権等々が例外的に、その原則を修正しているだけですから。
42 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 18:43:39 ID:???
>>10 の事例は民法で一番難しいとされる問題だろ。
43 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 18:46:48 ID:???
>>40 「不完全だから」ではなく「不完全とは言っても所有権が残っているから」では?
まったく所有権が残ってなければどうやって譲渡するんだ?
44 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 18:47:11 ID:???
>>38 もちろんそうですけど、BCの損害は所有権侵害ではなくて、
AB間・AC間譲渡契約に基づく目的物引渡請求権を基礎とするものですから、
少なくとも所有権の帰属には左右されないでしょう。
それがADの不法行為に基づく損害賠償請求権の範囲とずれるか否かは…私はずれないと思いますけど、
もしかしたらずれるかもですね。ちょっと細かいですけど。
45 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 18:47:16 ID:???
不完全物権変動論だね
46 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 18:48:51 ID:???
>>44 目的物引渡し請求権というと債権ですよね
債権侵害ということは要件が厳しくなるのでは?
47 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 18:49:36 ID:???
48 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 18:50:51 ID:???
なんか
>>10 が最初の質問から離れたことを聞いてきてる気がするんだが。
もう一度何が疑問なのかをはっきり書いてくれ。
49 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 18:51:06 ID:???
>>39 無理だと思う。
たしかに二重譲渡したことについては帰責性が認められるけど、それ自体は損害を生じさせて無いし。
そして、損害発生原因となっている履行不能についてはAに帰責性は無いし。
50 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 18:51:49 ID:???
>>47 まあ、それはそうですね
ところで、債権侵害のときの故意は「債権を侵害する故意」まではいらないのですか?
違法性が重ければいいとなると、不法行為それ自体について故意があればいいのかな・・
51 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 18:51:52 ID:???
>>不完全物権変動説を前提とした場合、債務者主義でも債権者主義でも代償請求はできるのでは。 代償請求の趣旨は当事者間の公平を図ることだよね。 だから、代償請求が適用されるのは通常、 危険負担において債権者主義が適用される場合であり、 代金支払い債務を追い続ける債権者を救済するところに眼目があるわけだ。 しかるに、本件においては債権者主義が適用されない場面ではあるが、 Aに損害賠償金に対する期待利益が存しない以上、 BCが代金債務を負わない場合であっても、代償請求を認めることがより公平に適う。 という理解なのかしら?
52 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 18:52:03 ID:???
この事例については貞友が解説しているわけだが。
53 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 18:53:19 ID:???
それを解説してくれ
54 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 18:53:26 ID:???
>>43 物権変動が不完全なので二重譲渡が可能です、なんて民法じゃ書いてないぞ。
だとすると、他人物売買はどーやって説明するんだ?
55 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 18:53:57 ID:???
誰が誰かわからん。
>>10 は名前に10って入れてくれ。
56 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 18:55:22 ID:???
>>46 債権侵害で厳しくなる要件は「侵害」ではなくて、故意・過失です。
代償請求権の問題は、そもそも判例では目的不動産(家屋)の保険金について
認められた事例で、あくまで債務者・債権者の公平を根拠とするものです。
不法行為者の故意・過失は関係なくて、ちょっと語弊があるかもしれない言い方をすれば、
債務が「消滅」した(侵害された)場合に、それに起因して債務者が得た利得を債権者に還元する
というものです。
57 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 18:55:51 ID:???
>>48 まず、10は過去問そのものではなく、予備校問題です。
で、そこの解説では、
1、Aは所有権を失ったのでDに何も請求できない
2、B、Cは所有権を得ているので所有権侵害を理由に損害賠償を請求できる
と書かれていたのですが・・・
1はまずそう考えていいのか?
(所有権は残っているのでは?ということです)
と、
2は間違いないか、です
(私は2は疑問に感じていなかったけれど、
>>44 を読んで、?と思いました)
58 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 18:56:22 ID:???
>>54 不完全〜は我妻の解釈だろ。
他人物は当事者のみで有効。
売主は所有権を取得して移転する義務を負う。
普通の売買とは売主に生ずる義務が違う。
59 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 18:58:06 ID:???
>>57 BとCのどっちが請求できるのかを知りたい
てことでおk?
60 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 18:58:20 ID:???
>>54 うーん、でも他人物売買は契約としては有効だけど、持ち主が追認しない限り
所有権移転の効果はないですよね?
つまり、所有者による処分行為は必要だと。
これに対して二重譲渡の事例では譲渡+登記移転で確定的に移転するから、
これは譲渡人が第一譲渡後も有効に処分する権限を持っているということではないでしょうか?
61 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 18:58:33 ID:???
62 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 18:59:56 ID:???
>>51 に便乗。
>Aに損害賠償金に対する期待利益が存しない以上
これがよく分からない。二重譲渡でない普通の売買を考えると、
Aは建物を失い、かわりに代金を得る。
債権者主義を適用すると、Aは契約後に建物を失っても、代金を得られる。
ところが債務者主義だと、Aは建物を失ったうえに、金を得られない。
買主との関係ではそれは仕方のないことかもしれないが、
放火犯に、オマエの所為で損したんだ何とかしろ、と言えないのはおかしい。
二重譲渡というエッセンスは加わっているが、この二重譲渡にしても、
どっちか片方に対して登記が移転されるともう1方への引渡債務は履行不能になる。
その結果どうなるかといえば、売買代金と履行不能による損害賠償債権が相殺されて、
後は履行利益(具体的には転売利益等)の損害賠償が残るだけとなる。
二重譲渡の被害者となった買主は、土地の評価額を請求できるわけではない。
63 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 19:00:11 ID:???
>>59 BとCは基本的に同じ立場でしょう?
問題はAだと思いますが
64 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 19:02:08 ID:???
>>63 Aはできないって。所有権ないんだから。
BCがDに所有権を対抗できるだろ?
65 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 19:02:27 ID:???
>>58 >>60 漏れが聞いてんのは売主の義務じゃなくて、二重譲渡可能の根拠・前提だぞ。
66 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 19:03:42 ID:???
>>65 だから二重譲渡は不完全物権変動論で説明するのが一般的。
どの教科書にも書いてあるから嫁
67 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 19:07:44 ID:???
>>58 それは解るが、
二重譲渡はすでに法律が予定してるのであって、物権変動が不完全だから二重譲渡が可能、てゆう帰結は無いだろ、て聞かれてんじゃない?
質問と回答がグダグダ。
68 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 19:09:15 ID:???
二重譲渡が可能なのは 原権利者にも権利めいたものがあると考える他ないというような考え方 からです。S
69 :
51 :2005/11/06(日) 19:11:03 ID:???
>>62 Aが自ら二重譲渡をなし登記もなしていないという点をどう評価するかだろうな。
たしかに、Aの不手際を不法行為者を免責する理由とはなしえない。
しかし、AとBC間の利益考量において、
Aに損害賠償金を保持させるべきではないという価値判断を導くための
理由にはなりえるにように思えるが。どうだろう?
70 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 19:12:34 ID:???
71 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 19:14:27 ID:???
スレの流れをぶちきって私見 不法行為者に対しては登記なくして所有権を対抗できる説 ↓ 二重譲渡の場合の不都合性(不法行為者が二重に所有権侵害の責めを追う) ↓ 二重譲渡の場合には不法行為者に対しても登記がなければ所有権を対抗できない 危険負担で二重譲渡の場合に債務者主義に修正するのと同じ理屈だ。 結局、Dに対しては、Aが建物価格相当額を、所有権侵害による不法行為で請求できる。 もし、Dが債権侵害の要件を満たせば、別途それを根拠に不法行為成立する、と。
72 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 19:17:42 ID:???
私見でいいなら、制限説をとって、BCへの物権変動を否定すれば終わり。
73 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 19:18:45 ID:???
>>51 >>62 そもそも債務者主義の場合には、法が売主に目的物に関する利益を保持させないことを是認しているという理解です。
51さん指摘の通り、ここについては、代償請求とは債権者主義のいきすぎを修正するものだと理解するのもいいとは思います。
ようは、代償請求を「債権者主義の修正」ととらえるか
「債務履行責任を債務者無責の履行不能でも出来る限り果たさせる」(果たしたと同視できる状況を創設する)
ととらえるかなのではないでしょうか。私は後者かなと思うのですけど、前者に限定するのも説得的ですね。
62さん指摘の部分については、AはDに不法行為責任を追及できるのがぜんていなのですから、
「オマエの所為で損したんだ何とかしろ」と言えています。
指摘後半部分については、ちょっと趣旨がとりにくいのですが、AがDに請求する場合には
所有権に基づいてやるのですから、土地の評価額が基準になるでしょう。そして、BC
の代償請求については目的物引渡を受けることによる利益(を金銭評価したもの)が対象
になるのですが、これはつまりは売買代金額を基準とするのだと思いますが、売買代金額は
多くの場合土地評価額が基準とされていますから、実際にはあまり差異はないと思いますけど。
もちろん、こまかく言ったら違います。
74 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 19:18:54 ID:???
二重譲渡が可能とされるのは意思主義を制限する対抗要件主義であって、不完全な物権変動とは言い切れないだろ。無論、まったく的外れではないが… 要するに、サカエの不完全説から二重譲渡が可能とされるんじゃなくて、二重譲渡可能の根拠をサカエが裏付けただけだろ。 教科書嫁って…言った椰子も読み直した方がいーよ。
75 :
62 :2005/11/06(日) 19:23:23 ID:???
>>69 もちろん、損害賠償金全部をAが保持するのはおかしい。
そして、本来ならBだけだった履行利益の損害が、Cの分も増えたのは、
おっしゃる通りAの二重譲渡に根元的な原因がある。
だから、その分はAは請求できなくなるという処理は分かる。
ただし、土地価格全額をBとCに持って行かれるというのは、
やはり違うと思う。Aが保持できないのは、二重譲渡のBCが、
両方とも負けた場合(あえていえば三重譲受人Dが登場した場合)の、
BとCの履行利益の損失分だけだと思うわけだ。
自分の議論がやや混乱している原因は、債務者主義で代金消滅という処理と、
通常の二重譲渡で負けた場合の損害賠償の額(代金額と転売額との差額)
とを何とか一致させようとして、話を展開しているから。
76 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 19:24:59 ID:???
∩ 彡彡ミミミミミミ彡彡 || 巛巛巛巛巛巛ミ彡彡 || |::::::: i /〔|::: jニニコ iニニ!. 〔 ノ´`ゝ . fエ:エi fエエ) ノ ノ^,-,、. "" . >'""ヽ /´ ´ ' , ^ヽ ┃ !ー―‐r┃ | / ノ'"\┃ ト-r--、| ┃| < 片瀬雪希とぽけっとチュッチュ♪ 人 ノ\/.┃ヽニニニソ┃人 / \_/\ヽ、 ┗━━┛ / \ / / \ ` ー──イ .ヽ / ` ─┬─ ノ i / | Y |
77 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 19:26:34 ID:???
74さん指摘の通りですね。物権変動説は、 「登記だけあっても、権利(所有権等)がなければ権利行使はできない」 「A→B後A→C事例でCに登記がいったとしても、A→C時点でAが所有権者でなければ他人物売買」 「Cは(AがBから買い戻さない限り)所有権を取得できない」 以上の流れが177条と矛盾してしまうのではないかということから、これを説明するために 「A→C譲渡時点でAは所有権者であった」ということを言った説です。
78 :
62 :2005/11/06(日) 19:26:37 ID:???
>>73 というわけで、
>>75 のように考えてしまうものだから、
代償請求っていうのはちょっと違うかなぁと思ってしまうんですわ。
79 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 19:31:48 ID:???
建物引渡債務が履行不能に成ったからといって、 BCが得るはずだった履行利益がAの元に残っているわけではない。 Aは別に債務不履行に陥ってるわけではないので、 未だ、BCに対して履行利益を賠償する責めを負っていない。 それと、代償請求権というのは、履行不能になった債務の債務者が得た利益を そのまま債権者に移転することを求める権利であって、履行利益の損害賠償とは別次元。
80 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 19:32:45 ID:???
>>72 B,Cは債権侵害で損害賠償を得られるってコトですか?
81 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 19:34:14 ID:???
既出だが,債権侵害は故意がないと無理なのでは?
82 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 19:37:47 ID:???
>>80 不完全物権変動説を前提ですから、
BCはDに対して「所有権」侵害に基づく損害賠償請求が出来るということです。
ただ、以上の点については不完全な権利ではできないという学説も一応あります。
しかし、それをいってしまうとそれこそABCともに債権侵害しか言えなくなりますから、
それはおかしいのではないかと。
83 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 19:39:28 ID:???
>>79 理屈はそーなんだが、真の争点はDの賠償を誰が得るのか、てコトであってつまりは物権変動の問題。
ABC各人は損害の程度が異なるから、先に物権の帰属を処理すべき。
で、Dの主観を場合分けしてから賠償額を決すればいーわけ。
84 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 19:42:12 ID:???
>>74 不完全〜が後付でしかないって批判されてることももちろん知ってる。
だけど受験レベルではそれで十分だろ。
誰もうまく説明できてないんだし。
85 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 19:42:18 ID:???
>>81 ここでいう故意は債権侵害についての故意ですか?
違法性の程度が問題ならば社会通念上許されない程度が強ければよい、つまり不法行為
そのものが故意によればよいとも思えるのですが
(教科書読んだわけではないので、自信はありません)
86 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 19:44:44 ID:???
>>10 は学者でも解けない問題。
受験生風情が何人集まったって解けないよwww
87 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 19:45:13 ID:???
>>83 俺が言いたかったのは、
物権の問題である所有権の帰属(これに基づく建物価格相当分の損害賠償)
と
債権法の問題であるBCが得たかもしれない履行利益の帰趨
とは区別して考えるべきだ、
ということだよ。代償請求権がどうのといってる人達は、
この辺を混同して、混乱しているようだったから。
88 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 19:47:10 ID:???
>>85 債権侵害についての故意の必要性は、侵害者の予測可能性。
契約は自治だから、客観的には1000万の価値しかない家屋を目的として
10億とかの売買契約もできるわけ。そのときに、家屋を壊した侵害者が
10億について賠償しなければならないのは不当だろう。
89 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 19:48:32 ID:???
>>85 刑法的に言えば,構成要件該当事実の認識だろう。
おそらく債権侵害の認識も必要でしょう。
90 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 19:50:04 ID:???
こういう争いにならないように特約しておけってこった。
91 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 19:50:50 ID:???
>>85 債権侵害は客観的に認識できない場合もあるから不法行為になりづらい。
また、何をもって「侵害された」といえるかも不明確。
だから債権侵害に不法行為が成立するためには、債権侵害の認識っていう
主観的要件を満たす必要がある、と考えるのが一般的。
それが「故意」なんじゃない?害意とか言ったりもするけど。
92 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 19:50:52 ID:???
>>84 あんまり十分とは言えねーぞ。
一歩先に進むと、
「未登記を奇貨として」て場面でコケるし。
それこそ、対抗要件の悪用を誤魔化す原因になりかねない。
論文じゃ「支離滅裂」。
93 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 19:51:52 ID:???
故意不法行為は416条による賠償制限はしない、と言う説を
間接被害者の損害にまで拡大すれば
>>85 の説も成り立つでしょ。
まあ俺は債権自体の侵害に故意を要求すべきだと思うが。
94 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 19:52:12 ID:???
>>92 論文で二重譲渡の根拠なんか書かないだろw
>>84 で書いたように学者もうまく説明できないんだからw
95 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 19:52:16 ID:???
>>87 区別については34が最初にして以来、ずっとそれを前提としていると思うのだが。
まぁ、言いたいことはわかった。
96 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 19:57:44 ID:???
>>92 未登記だと不完全物権変動論つかえないの?
97 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 19:57:57 ID:???
>>94 さっぱり読解してないよーで…
まぁ、論文試験まで辿り着けないよーだから、そのレベルで十分。
ご苦労さまでした。
98 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 19:59:18 ID:???
99 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 20:00:32 ID:???
>>97 じゃあどうやって説明するんだ?
バカな俺に教えてください。
100 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 20:00:49 ID:???
ともあれ、そろそろ
>>10 への回答を考えないと。
結局、誰が、誰に対して、どの程度の請求をできるんだろう。
101 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 20:02:16 ID:???
>>96 そうゆう意味じゃないと思うぉ。不完全説を先に出しちゃうのと後から理由付けで出しちゃうのでは結論がグダグダになる、て意味。
102 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 20:03:22 ID:???
>>101 なるほどね。たしかに俺の書き方がわるかった。スマソ。
103 :
ぴ :2005/11/06(日) 20:08:52 ID:???
不完全な物権変動で二重譲渡が可能とすると、我妻説はむしろ二重譲渡の帰責性(未登記利用)を曲がりなりにも適法に解釈する原因になっちまわないか? ヤベぇんでね?
104 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 20:10:38 ID:???
一応権利は売主にあるけど、二重譲渡は権利の濫用というか、 不適法っていうふうには考えられない?
105 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 20:13:31 ID:???
106 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 20:15:37 ID:???
自由競争社会においては、一方譲受人から債務不履行責任を追及されることを覚悟した上で 別のものに売り渡すことも許容されるべきである って井上英治先生がスパコンに書いてた気がする
107 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 20:16:11 ID:???
>>105 漏れにもわからん。
>>10 だけど、たまたま通りかかったXが全部悪いって結論はどぅ?
108 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 20:18:32 ID:???
109 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 20:21:30 ID:???
貞友がこの辞令の解説で、船橋?って人の説を紹介してた。 たしかBとCで按分だったぞ。
110 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 20:24:34 ID:???
111 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 20:26:27 ID:???
わすれた。今必死に探してるんだが。
もしかしたらライブ本じゃなくてローラーの解説だったかも。
なんかね、
>>10 と同じような事例で、建物が滅失するんだけど、
「本件土地をめぐる法律関係について」っていう出題で
誰が賠償請求できるかは問題にならないっていう問題だよ。
過去問であるっけ?
112 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 20:26:34 ID:???
別に按分してもいいけどさ、その説では、BCはAに対して代金支払債務を負わないわけ? BCは単に二重譲渡の被害者(?)だったおかげで丸儲けなの?
113 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 20:29:07 ID:???
>>112 そこまで覚えとらん。
船橋に直接聞いてくれ。
もしくは
>>111 をヒントに問題を見つけてくれ
114 :
72 :2005/11/06(日) 20:33:31 ID:???
>>80 登記、代金支払いがない以上、意思表示のみでは所有権は移転しないという説。
所有権の移転がない以上、Aのみが所有権侵害に基づく不法行為責任を追及しえ、
AとBC間の利益考量は必要なくなる。
不法行為者に債権侵害の故意がない場合が通常であるから、
原則として、BCは債権侵害に基づく不法行為責任を追及し得ない。
例外的に故意があれば追求しえるが、Aとの利益考量はいずれにせよ考慮せずにすむ。
115 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 20:34:42 ID:???
彼女の乳があまりにもキレイだったので独占を企み、「法務局に行ってオパーイ所有権保存登記をしたい」と言ったら、 彼女に「マジメに勉強しろよ!」と平手打ちされますた。 彼女の罪責を論ぜよ。
116 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 20:36:21 ID:???
>>112 それはだから、危険負担次第でしょう。
>>111 貞友ライヴの平成6年解説には、按分の解説は無さそうだね。
117 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 20:36:57 ID:???
あった。貞友ライブの374ページ
118 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 20:38:24 ID:???
按分ではないか。供託って言ってるね
119 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 20:41:44 ID:???
うん。供託ならあるね。 でも、代償請求の問題ではなく、不法行為責任の追及の問題で、しかも選択権者は甲…。 微妙だ。
120 :
舟橋説 :2005/11/06(日) 20:42:25 ID:???
甲が乙、丙に二十条と(移転登記なし)。丁が滅失。 本来登記によるべきだが、これは無理。 甲はどっちに登記を移転するか決めることができたんだから、乙丙のどちらに賠償請求権を取得させるか決めていい。 甲が選択しなければ丁は供託するしかないが、乙丙は自ら選択できる(408準用)。 だって。 貞友が「かなり苦しい説明」って言ってる
121 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 20:49:50 ID:???
408条とはぜんぜん利益状況が違うからな。 まあそれはともかく、賠償請求権を取得できなかったほう(仮にBとする)は 当然、債務不履行責任をAに対して追及できる、ということなのかね。 で、Cのほうは、債権者主義の適用があって、代金債務は失われない、と。 これなら一応平仄は合うな。
122 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 20:56:33 ID:???
代金を払ったか払ってないかで場合分けしなくていいの?
123 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 20:58:18 ID:???
こんちわっ 民袖質問お願いしますっ 「訴訟上で形成権の行使が認められなかったときの実体法上の効力」 新私法行為説なんですが、 訴訟行為のほかに私法行為としての性質もあるが、基本的には 攻撃防御方法としての意味を失った時は失効する。 「ただし、場合によっては私法上の効果を肯定する場合もある。 建物買取請求権 ○ 相殺 × 」 (下二行は講義のを自分でメモしました) とシケタイ300Pにあるんですが、カッコ内がわかりません。 私法上の効果を前提に訴訟上の効果が発生する、というのがこの説の 根拠になってると思うのですが、「ただし」以下の具体的な場面は どういった場面でしょうか? また、どうしてこの説を採りながらも、私法上の効果を認められるのでしょうか?
124 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 21:04:10 ID:???
供託って債権者が知れないときなワケだから、根本的な解決に至らん。
滅失した不動産の填補は所有権者にすればいーけど、転売利益を按分にするとすれば、BとCでその利益に差が出た場合、Bが特別損害を条文通り立証できてCができない場合、公平ではなくね?Dの予測にもバラツキがあるだろーし…
>>10 の事例ってそもそも適切なのかな?
125 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 21:04:33 ID:???
>>123 紳士方向異説は、訴訟という場面での当事者の効果意思を合理的に解釈。
自己の権利の犠牲を伴うなら私法上も効果消滅。
相手の権利に付着する瑕疵を攻撃してるなら私法上残存。
こんな感じだった気がする
126 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 21:05:44 ID:???
>>118-119 供託かぁ。債務者が供託で義務を免れるところまではいいとして、
その後がさらにモメるよね、きっと。
全然場面は違うが、債権譲渡の各停日付通知が同時到達した場合、
と似たようなもめ事になるのか。なるほどね。
127 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 21:06:14 ID:???
>>124 どっちが賠償請求権取得するかわかんないんだから供託でいいと思うけど。
というか、転売利益が生じる事例を念頭に置くのが間違い。
一般人は転売しない。
業者はすぐ登記する。
128 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 21:06:52 ID:???
だから転売利益はDとの関係では原則として問題にならないわけでしょ 債権侵害なんだから
129 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 21:07:10 ID:???
やけに盛り上がってるな
130 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 21:08:26 ID:???
>>126 貞友はまさに同時到着と同じような事例って言ってる。
そうすると最後は結局按分じゃないかな?
131 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 21:10:10 ID:???
>>127 一般人は転売しない、ということを前提とすると、売買代金は消滅、
そのかわりBCは請求権なし(せいぜい数ヶ月分の居住利益だけ)、
ということで+−ゼロになって、一応丸く収まるんだよな。
132 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 21:11:19 ID:???
>>127 ん〜
一般とか実務はこの際、どーでもいーでしょ。
可能性がある限り論じるべきだべ。
133 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 21:11:38 ID:???
>>131 だね。そもそも居住すらしてないかもしれないし。
134 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 21:12:06 ID:???
>125 申し訳ありません。 もう少しわかりやすく教えていただけませんか? 建物買取も相殺も、相手の権利に付着する瑕疵を攻撃してるとは 言いにくいですし。 具体例を挙げていただけると。。。
135 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 21:15:46 ID:???
おまいら、それ答案で書く気か? それと、Dの侵害態様の中で予測できれば特別損害たりうる。
136 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 21:17:06 ID:???
普通にその辺の建物放火しても、転売利益までの賠償責任負うわけじゃないでしょ 何でそこまでして転売利益云々言いたくなるかと言うと、 本来ならばAは択一的にBCいずれかに債務不履行責任を負うはずだったからなわけで、 Dに対して履行利益の賠償まで追求するのは筋違い(債権侵害につき故意があれば別ね)。
137 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 21:17:07 ID:???
>>134 相殺は自動債権消滅という自己の権利の犠牲を伴うから私法上も効果消滅。
取消権や解除権は相手の権利に付着する瑕疵を攻撃してるなら私法上は残存。
建物買取請求はちょうど両者の中間。
相手の建物収去・土地明渡請求に付着する瑕疵とも言えるし、
それとは別個のものともいえる。
買い取ってもらえるから不利益ないとも言えるし、
土地を明け渡すという不利益があるともいえる。
基準事後の形成権講師の論点で判例は建物買取請求を認めてるから、
相手の請求権に瑕疵はなく、明け渡しという不利益ありって考えるのがいいかも。
138 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 21:24:27 ID:???
>>137 なるほど。
わかった気がします。
もともとこの説は、
相殺の主張をしたけど、時機に遅れた、として
排斥されて原告勝訴で確定してしまい、その上、私法上の効果も
発生してしまえば、別訴で自動債権の請求も出来なくなる、
という不都合を回避するためでもあったのですからね。
事故の犠牲に着目した振り分けで理解してれば、自ずとこの
不都合を回避する説である事に気付けます
理解しやすいご指導ありがとうございました。
139 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 22:17:19 ID:???
>>137 この論点の延長に、
別ジュリ百選3版
P92とP263上段と考えていーかしら?
140 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 22:38:23 ID:???
その92ページの半紙の最後。 併合された場合も同様ってどういうこと?
141 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 23:07:37 ID:???
分離でも併合でも同じ。 分離して違う結論になったらマズイべぇ。
142 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 23:09:03 ID:lWSubGEu
刑事訴訟法にて、「勾引」と「拘留」の違いを教えてください。
143 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 23:09:41 ID:???
>>139 どういう風に延長なのかがよく分からない。
>>140 併合された場合も不許ということ。
あんまり合理的じゃない気がするんだけど、最高裁は文字通りそう言う。
あえて忖度するとすれば、一審が併合されていても、
別々に控訴されて控訴審でバラバラの結論が出た事例が過去にあるので、
そういう事態を徹底的に避けようとした、ということなんだろう。
144 :
氏名黙秘 :2005/11/06(日) 23:16:01 ID:???
>>142 勾引は裁判所に強制的に連れてくること
勾留は監獄に強制的に留め置くこと
145 :
140 :2005/11/06(日) 23:33:56 ID:???
>>143 サンクス!
なるほど。
併合されてるのに矛盾って意味わかんなかったけど、
控訴審を意識してたんだね。
勉強になりました!!
146 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 00:06:11 ID:???
司法書士試験の過去問だっと思うが、 複数の相続人のうちに生前贈与(A)があり、同相続人が遺贈(B)を受ける場面ではみなし財産はどうなる? 1、A>B 2、A<B で教えてくんろ。
147 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 01:36:10 ID:???
148 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 03:36:11 ID:???
すみません、手形小切手についての質問です。 為替手形や小切手には受領権限が表章されているということなのですが、 受領権限は支払いがあった場合にそれを保持する地位と定義されます。 すると、引受のない為替手形や小切手には債権が存在しないということ でしょうか? また、Wセミナーの論文過去問題集のS41-1を見ているのですが、為替 手形、小切手も共に権利が消滅すると説明されています。 ここにいう権利とは受領権限のことだと思うのですが、小切手法32条2 項を見る限り、受領権限が存在していることが前提のように思えます。 前田先生の手形法小切手法入門には、小切手の受領権限は消滅しないと あります。為替手形については記載がありませんでした。 支払呈示期間経過後に、受領権限は消滅してしまうというのは誤りなの でしょうか?それとも為替手形、小切手の権利とは、受領権限とは別の 物なのでしょうか? 以上2点がわかりませんでした。 よろしくお願いします。
149 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 07:46:14 ID:???
>>148 前段について
なぜ債権の有無と受領権限が結びついてるの?
そこに論理の飛躍があるのだが
なお、債権はあるけど受領権限がない場合として、差し押さえを受けた場合があります
後段は過去問がないので答えようがない
150 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 08:15:57 ID:???
友人が受験生なんですけど、発表当日は官報に「氏名」で載るんでしょうか? それとも会計士みたいに受験番号だけ?
151 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 08:25:30 ID:???
合格を信じて、友達からの連絡を待て。 わざわざ、探らんでもよろし。
152 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 08:41:50 ID:???
番号だけ。
153 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 09:42:14 ID:???
>>3 制限種類物と種類物との区分は相対的なので答えは事例によって異なる
国産米10kg
コシヒカリ10kg
新潟県産のコシヒカリを10kg
A市場のコシヒカリを10kg
B倉庫のコシヒカリを10kg
Cさん生産するコシヒカリ10kg
Cさんが生産するコシヒカリの場合は、契約締結の際、品質も契約内容に含まれてるから事後的に401条が適用される余地ない
(瑕疵レベルに至れば別問題が生じる)
B倉庫のコシヒカリの場合は、保管物に変動が無ければこれも品質は問題にならない
契約締結の際、品質内容も契約内容に含まれてるから
A市場のコシヒカリあたりから401条の適用の余地が生じる
給付の等価性から401条適用除外の可能性ある
初学者による回答だから鵜呑みは危険
154 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 10:02:41 ID:???
「取得時効と登記」においては、「時効完成前、または時効完成後に現れた第三者 (真正所有者からの譲受人)に対する登記の要否」という論点が有名ですよね。 ここで時効完成の時期とは、「時効期間の満了時」を指すのでしょうか、それとも 「10年という時効期間は経過したけれども、いまだ援用をしていないので時効取 得をするには至っていない間の時期」と解釈すべきでしょうか。 というのは、そもそも前者(確定効果説)の場合、論点にならないと思えるからです。 つまり、時効期間が経過する前(例えば占有後9年経過時点)ならば、占有者はまだ なんの所有権も有していないので、譲受人からの明渡し請求を拒めないですよね。 だから、時効取得者が登記を備えるもなにも、期間到来前では譲受人には絶対に勝て ないのではないでしょうか。 よって、この論点でいう時効完成は、時効期間経過後から援用までの間のタイミング のことだと考えざるをえません。 しかるに、どの基本書を見ても、そのことが明記されていないのみならず、確定効果 説を前提に「時効完成前後」を「時効期間満了の前後」と解説しているように思われます。 どう解釈すればよろしいのでしょうか。
155 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 10:16:52 ID:???
>>153 >>B倉庫のコシヒカリの場合は、保管物に変動が無ければこれも品質は問題にならない
契約締結の際、品質内容も契約内容に含まれてるから
「B倉庫の中のコシヒカリをもらうけれども、これに限定しない。
中に食べられないようなものがあれば、生産者から別の物を調達して下さい」
という当時者の黙示の意思が読み取れれば、これは種類債権になります。
そして、実際の当事者の立場に立てば、
食べられない米でもB倉庫の中に入っている米であれば良いと考える方がまれでしょう。
つまり、契約である以上、当事者の意思解釈を抜きにして
発生する債務の内実を確定できないということです。
このあたりのことは、貞友民法61年1問の解説に詳しいですよ。
>>「初学者」による回答だから鵜呑みは危険
ひょっとして、初学者であるご自分の意見に対する自重なのかもしれませんが、
他人の意見を「初学者の回答」呼ばわりしているなら、止めたほうが良いと思います。
たしかに、私自身も含め多くの者が上級者とはいえないことは事実でしょうし
鵜呑みは危険ということも正論ですが、
結果として、自重するものが増え、レスが少なくなる方が問題があります。
156 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 11:53:55 ID:???
あ
157 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 11:56:50 ID:???
>>154 お前の考えだと、時効完成後、援用前に全主から返還請求された場合、
時効完成を援用する余地はないってことになるのか?
158 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 12:12:47 ID:???
>>154 共有掲示板でも同じこと聞いてるだろ。
マルチやめれ
159 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 12:13:01 ID:???
>>155 俺は自分の意見に対する自重と読んだけど。ってかそうとしか読めないのでは?
160 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 12:24:01 ID:???
>>159 3 氏名黙秘 AGE 2005/11/06(日) 14:42:02 ID:???
制限種類物再むについては品質のよしあしはもんだいとならない←これが通説的理解ということでよろしいですか?山本豊先生は そう考えてないようですが
5 氏名黙秘 sage 2005/11/06(日) 15:20:29 ID:???
>>3 山本豊氏がどのようなことをいっているか、書いてもらえますか?
6 氏名黙秘 2005/11/06(日) 15:25:00 ID:lDN861dG
制限種類物債務においては通常品質は問題とならない。←これらの記述の趣旨は、在庫債務であれば、当事者は在庫品の品質 をよしとする趣旨で契約を締結しているであろうという事実認定上の経験則を述べたものにすぎない。
7 5 sage 2005/11/06(日) 15:45:17 ID:???
私法の領域では私的自治の原則が妥当する。
したがって、契約の内容を確定するに当たっては、 当事者の明示ないし黙示の意思の合理的解釈によることが原則である。
民法の規定においても、一部の強行法規を除き、 各種条文は当事者の意思が不明確ないし不存在の場合の補助規定にすぎない。 制限種類債権においても、 一定の品質が確保されていることが当事者の意思として認められるならば、 それは債務の内容を構成する。
全文を読んでいないので正確なことはいえませんが、 山本氏がいっているのは、そういうことではないかと思います。
9 氏名黙秘 2005/11/06(日) 15:53:30 ID:lDN861dG
ありがとうございます!山本先生は制限種類物債権についてさらにこういっています。→当事者の意思が不明の場合には、種類物債務と同様に401条1項にしたがい中等の品質の給付をなすべきなのである。
これでいいんじゃないのかな?
161 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 12:31:20 ID:???
>>160 ごめん、俺に向けてレスされても困るんだけど・・・・
162 :
160 :2005/11/07(月) 12:36:58 ID:???
>>161 155さんの意見は、3から9への一連の流れに対する反論じゃないの?
まぁ、サクッと次の問題へ行こうか。
163 :
160 :2005/11/07(月) 12:37:33 ID:???
153の間違い
164 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 13:11:39 ID:???
>>155 特異な事例を挙げ出したら、B倉庫のコシヒカリに限らず、Cさん生産するコシヒカリであっても401条適用の余地ある
一般論について話されてるときに特異事例を挙げたら主客転倒するよ
165 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 13:19:47 ID:???
166 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 13:30:49 ID:???
↑その話は昨日解決済み。1から10あたりを読んでからレスしろ。
167 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 14:17:58 ID:???
>>157 時効完成後=時効期間満了後と捉えれば、援用前に請求を受けても、もはや中断
にはならず、無視してそのまま援用すれば、占有者は所有権を獲得するって考え
てますが。やっぱ、おかしいですか?
>>158 マルチというのは、同じ書き込みをいたるところのスレに貼り付けて、各スレの
流れを阻害する悪意(いわゆる一般の意味で)ある行為だと解してます。
先の質問に対し、幅広い見解を求めたく真摯な気持ちから、こうした質疑を検討
しあうことを本旨とする当スレと共用版との2ヶ所のみを利用させて頂いただけ
なのですが、それでもマルチとの謗りを受けるべきものなのでしょうか。
私が2チャンのルールに対する認識不足から、このスレの住人にご迷惑をおかけして
いるようでしたら、申しわけなく思います、
>>154 の書き込みはスルーしてください。
168 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 14:52:23 ID:???
>>167 マルチってのは、複数の箇所で質問することでそれぞれの回答者に対する不信を
表明していると見られる点にも責められるべき点があると思われ。
あちこちに貼られて邪魔になるってのもあるけど。
2箇所で質問してるならこっちでわざわざ答えたのに意味なかったじゃん、みたく思われる。
だから、どうしてもするなら「他所でも質問したんだけど」みたく何らかの断りを入れるべき。
169 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 14:54:42 ID:???
>>168 167です。
よく理解しました。
反省申し上げます。
170 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 15:19:09 ID:???
マルチって同一掲示板の異なるスレでやるから問題になるんじゃないの?
171 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 17:40:34 ID:???
両方見てる人にとっては不快。同じ質問を複数回見ることになる& 回答者を信用していないことにもなる。 つまり利用者がかぶってるかどうかがポイントやね。 掲示板が違うと微妙だけど、2ちゃんと評、共有掲示板は 2ヶ所以上見ているという人も多いだろう。
172 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 18:00:51 ID:???
むしろ俺の目からは、168が難くせ付けてる様に見えるが
173 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 18:36:40 ID:???
なによ?マルチって試験に出んの? あとで先の書士過去問、持ってくるから相続分の計算を頼む。
174 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 18:44:57 ID:???
175 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 18:52:17 ID:???
被相続人Aは、唯一の財産である現金4200万円を遺して死亡した。相続人は、いずれもAの嫡出子であるBCD及びEである。 Bは、婚姻するにあたりAから2000万円の生前贈与を受けたが、相続開始までにすべて費消している。 又、Cは相続財産中の現金1000万円の遺贈を受けた。 (61年19問) BCDEそれぞれの相続分を教えてくらはぃ。
176 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 18:59:17 ID:???
即時取得の要件である占有取得に占有改定が含まれるか、について質問です。 多くの予備校本や論証集には「原権利者の信頼が裏切られていないので、 占有改定は192条の占有には含まれない」と書いてあります。しかし、 私には、この論証が今一意味がわからないというか、ピンときませんでした。 そこで、セミナーのフロンティアに書いてあった考えた方で論証したいと 思うのですが、以下の論証はどなたか学者の本に書いてあるのでしょうか? かなり、マイナーな書き方だと、学者の本に書いて無い限り、リスクが高いので お聞きしたいと思いました。 「そもそも、192条の趣旨は、取引安全のために占有に公信力を与える点にある。 かかる趣旨からすれば、占有に対する信頼さえあればよいので、占有取得は本来的な 要件ではない。それゆえ、占有取得は、取得者を保護するための権利保護要件である と解すべきである。したがって、占有取得に言う占有とは、原権利者を犠牲にしてで も保護に値する占有でなければならない。よって、外観上不明確な占有移転である 占有改定は、192条の占有にあたらない」
177 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 19:03:28 ID:???
「で教えてくんろ」「教えてくらはぃ。」 ふざけた質問の仕方するなよ。 こんな尋ね方する奴に、なんでわざわざ時間とらなきゃいかんのだ。
178 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 19:11:02 ID:???
>>175 BCDE全員が共謀してAを殺害してるから、全員1円ももらえないよ
179 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 19:22:28 ID:???
>>176 少なくとも俺は違和感を感じる。前段の公信の原則から後段への繋ぎは
はっきりいって、問題意識がわかってないのではないか?とすら感じる
俺はこの内容の話を基本所で見たことはない
192条を「占有への信頼の効果」と考えると、取得者が占有を取得するかは、確かに本質的要件ではない。
しかし、所有者と取得者の利益考量からは、取得者側に、それなりの法的利益(関わり合い)がひつよう。
だから、外見上変更か生じる占有でなければならないし
所有者の信頼が裏切られる形の占有変更でじゃなきゃだめ。
公信の原則かつ占有改定否定説はこうゆう論理のはず
180 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 19:31:22 ID:???
181 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 19:31:54 ID:???
占有改定による即時取得ってのは二重譲渡的な問題の場合と、
受寄者が占有改定で第三者に目的物譲渡したという問題の場合の二つがある。
>>176 の論証はおそらく後者の場合だろう。
前者の問題のときにその論証を書くと、何で原権利者の信頼が出て来るんだよ、って話になる。
それと全然関係ないけどじゅきしゃ(←なぜか銃器者と変換される)
182 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 19:32:02 ID:???
183 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 19:32:45 ID:???
>>179 176と言ってること一緒やん。
結局、占有取得は権利保護要件であって、所有者を犠牲にするに値するだけの
占有取得じゃなきゃ駄目だってことだろ。
論証集によくでてくる信頼が裏切られる云々の論証は間違ってないけど、かなり
論理が飛躍しているような気はするな。
初学者があの論証だけみて、理解しろとういのは無理かもしれない。
184 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 19:32:52 ID:???
185 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 19:33:59 ID:???
受寄者
186 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 19:34:22 ID:???
銃器者
187 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 19:36:24 ID:???
銃器者 やべ・・・俺も・・・。ギャグかと思ったら・・・
188 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 19:37:35 ID:???
銃器者。ほんとだね。
189 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 19:37:40 ID:???
壱拾機車
190 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 19:40:01 ID:???
191 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 19:41:30 ID:???
192 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 19:42:56 ID:???
>>183 ちがう。フロンティアの論証は、公信の原則から直に「権利保護要件」を導いている(そう読める)
しかし、公信の原則を強調した初期の見解が占有改定肯定説を採用し、
「占有とは占有権取得である」としたように、むしろそれは結びつかない。
ところで信頼云々は、詰まるところ所有者が所持者に追及しうるか、
所有者が未だ間接占有を有しているかとゆうこと
193 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 19:43:37 ID:???
194 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 19:43:50 ID:???
>>190 ボツネタは読んでるのにその辞書の存在知らんかった。
さっそくいれてみるよ。ありがとう。
195 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 19:47:24 ID:???
>>191 >>193 トップページ→法曹向けパソコンフリーソフト→各種辞書
http://okaguchi.at.infoseek.co.jp/jisyo.htm ダウンロードしたら説明書ついてる。
要はテキストファイルから登録するだけ。簡単。
法律用語辞書
H17-9-15更新 「牽連犯」などの法律用語をまとめて単語登録する辞書。
IMEやATOKの標準辞書では入力に手間がかかるものに限定して
収録しています(単語数は1105語です)。
民訴法や刑訴法の改正後表記が変わったもの
(例 申立事件→申立て事件)も追加し,修習生の起案で多い誤字
(例 占有権限,物権目録,対等額・・)についても,
正しい表記で変換されるようにしています。
196 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 19:48:41 ID:???
>>193 トップ→法曹フリーソフト→各種辞書→法律用語辞書
197 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 19:49:06 ID:???
198 :
196 :2005/11/07(月) 19:49:15 ID:???
被った。しかも先行者の方が優秀だw
199 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 19:50:45 ID:???
ちなみに、CBOOKだとこんな感じ。 「即時取得が成立すると、 原権利者は帰責性なくして権利を失うことになるのであるから、 即時取得の可否は原権利者と取得者の利益衡量により決すべきである。 しかるに、占有改定は外部からは不明確な観念的占有移転であり、 即時取得の存否を確知することが困難であるから、 これにより原権利者から権利を奪うのは酷である。 したがって、占有改定は「占有をはじめたる」にあたらない。」 同じ論理だと思うが、これでよくないですか?
200 :
191 :2005/11/07(月) 19:52:33 ID:???
>>195 >>196 ありがとうございます!
今までいにょう地とか変換できなくて、
大学のレポート書くときに困っていたのですが、
これからはちゃんと変換できます。
本当に助かりました。
201 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 19:55:08 ID:???
権利を失う不利益をこうむるのであるからにかえたほうがいいかも
202 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 19:58:05 ID:???
>>199 それは、わかりやすいね。
「原権利者の信頼が裏切られていないから」みたいな論証はどっから
きたんだろうな?あれはいくらんなんでも、わかりにくいし、コンパクト
論証であることを考慮しても、コンパクトにするところを間違えているような
気がする。
203 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 19:59:21 ID:???
204 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 20:04:38 ID:???
受寄者
205 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 20:06:09 ID:???
>>190 駄目だ。ダウンロードできない。
ダウンロードボタンを押しても、発行者が不明とか表示されて、
どこに解凍するか聞かれるので、デスクトップと答えると、
何も始まらない。
なぜじゃー。・゚・(ノД`)・゚・。
206 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 20:07:44 ID:???
>>205 デスクトップに、「法律用語辞書」というフォルダ(ディレクトリ)が、
人知れずできてないか?解答は一瞬だよ。
207 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 20:10:42 ID:???
>>199 その論証の最初の「所有者は帰責性なくして」がひっかかるかな。所有者に責任ある場合は?といえる
そのフレーズは勇み足な気がする
あとは、肯定説の不都合性の指摘かな
208 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 20:11:46 ID:???
>>175 の問題ですが、
私には解りませんでした。みなし計算が出来ません。誰か教示願います。
209 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 20:13:01 ID:???
210 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 20:13:30 ID:???
Cブックにあるように、公信の原則からいきなり飛ぶのがフロンティアのまずいとこ Cも、本試験でアドリブで書くなら十分たけど、わざわざ暗記するものとしては粗悪品かなあ
211 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 20:14:22 ID:???
>>205 発行者が不明とでるのは普通。
とりあえずデスクトップに保存して試してみて。
212 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 20:15:15 ID:???
要するに、Bの特別受益額が Bの相続分を超えている場合の 計算の仕方が分からんのだろう。
213 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 20:16:03 ID:???
ちなみに、セミナーのコンパクト論証集だと・・・ 192条の「占有」に占有改定が含まれるか、問題となる。 この点、含まれると解する(判例に同旨)。 なぜなら、占有改定は外観上の変更をもらたらさない。それゆえ、これにより 権利を奪うのは、真の権利者に酷だからである。 面倒だから、これでいいんじゃね?
214 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 20:16:40 ID:???
>>211 ありがとう、できた。
一瞬で解凍されるので、解凍されてないのかと思ったよ。
215 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 20:18:13 ID:???
216 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 20:19:58 ID:???
この点、含まれないと解する(判例動同旨) だね。
217 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 20:20:16 ID:???
即時取得は、公示に乏しい動産取引において、所有者の犠牲のもと、 善意の取得者を保護し、以て動産取引の安全を図らんとするものである。 であるならば、取得者にはそれなりの占有取得を要求すべきであり、 最も外部的に不明確な占有改定では即時取得は成立しないと解すべきである。
218 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 20:21:22 ID:???
>>208 です。
レックの過去問集を見たんですが相続分については解説されてないんです。
どなたか
>>175 の相続分を教えて下さい。
219 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 20:21:42 ID:???
これみじかいバージョン?これでも答案上は長いかな
220 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 20:23:46 ID:???
さすがはCプック、わかりやすい。 これだから、基本書は嫌だ。
221 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 20:25:13 ID:???
>>217 だけど、これは早稲田飽食の某先生の論証を俺がアレンジしたもの。
ちなみに今年の口述結果待ち。民法は2年連続Aだから自信あるよ。
よかったらこの論証使って。
222 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 20:28:04 ID:???
>>221 いただきます。こりゃ、わかりやすくていいや。
自分の頭で理解できる論証だと、覚えるのも早くていいよね。
223 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 20:29:16 ID:???
>>217 ところで、二重譲渡の場面で、その論証は使えるのだろうか・・・
224 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 20:40:36 ID:???
>>223 単なる二重譲渡事案の対抗要件は、占有改定でいいはず。
問題になるのは、AB売買・占有改定による対抗要件具備の後、
AC売買・現実の引渡、という事案だけど、この場合のAの占有は、
もうBの委託に基づく占有といっていいから、受寄者と同じ。
これは、AB売買の後、AC売買。先にAB占有改定で対抗要件具備の後、
AC現実の引渡、といった場合でも同じで、ACの引渡の際には、
Aは既にBの委託に基づく占有をしている受寄者に過ぎない。
225 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 20:51:59 ID:???
>>224 だめ。単なる二重譲渡事案でも占有改定では即時取得できない
むしろ、即時取得の占有改定の問題は、二重譲渡事例を念頭においていたはず
226 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 20:53:02 ID:???
227 :
177 :2005/11/07(月) 20:58:49 ID:???
>>175 @ まず、生前贈与の持ち戻し計算
4200+2000=6200
A このみなし相続財産に各人を相続分を乗じる
6200×1/4=1550
CDは、1550
Bは遺贈分を差し引き、550
Aは、生前贈与額が相続分を超えるから、0
B 各人の具体的相続分率を割り出す。
Aは0、Bは550/3650=15%、CDは1550/3650=42.5%
C これを分配可能な相続財産3200に乗じる。
Bは480+遺贈分の1000、CDは1360、Aはゼロ。
228 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 21:57:39 ID:???
刑事訴訟法212条2項4号の「誰何されて・・・」の部分、どう読むんですか。初学者です。
229 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 21:59:05 ID:???
スイカ。
230 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 22:02:54 ID:???
イコカ。
231 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 22:11:14 ID:???
「誰何されて・・・」って・・・がつくとなんかエロイな
232 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 22:30:42 ID:???
233 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 22:32:58 ID:???
>>231 「誰何されて、振り向くと、タケシが立っていた。タケシはおもむろに
ズボンを下げる。すると、タケシの怒張が天を突く。」
駄目だ、こりゃ。俺にはエロ小説の才能がない。23年生きてきてはじめて知ったよ。
234 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 22:43:42 ID:???
「民法94条2項類推の場面も、原則として無効とは考えない」とはどういうことでしょうか? すんません初学者なので、よく分かりません。 少し解説していただけないでしょうか? お願いしますm(..)m
235 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 22:55:02 ID:???
反射的効果ってどういう意味ですか?
236 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 22:58:32 ID:???
237 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 23:05:16 ID:???
>>234 あくまでも、民法94条2項類推適用は、例外だってことがいいたいんじゃないのか?
238 :
234 :2005/11/07(月) 23:17:55 ID:???
94条2項類推適用つまり権利概観理論は、 第三者の帰責性が無いことが要求されるかと思います。 「原則として無効とは考えない」とは、帰責性要件を厳しくして、 なるべく契約を存続させる方向で行こうというこでしょうか? これは、いわゆる原則→例外のパターンの一つなのでしょうか? 法律解釈が意味プーです。すんません
239 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 23:21:22 ID:???
>>238 お前もうその話忘れたほうがいいよ
それって添削スレででたアホを皮肉るジョークじゃん
原則無効 例外94条2項
これ以上深く考えるな
240 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 23:22:22 ID:???
>>238 何か混乱している。94条2項類推の場面は、
基本的には外観を作出した人に一定の帰責性があり、
他方で第三者には責めるべき点がない場合に、
外観だけで実態は違うものでしたといって第三者の期待を裏切ることが、
相当でないような場合に用いられる技術。
だから、94条1項にいう、通謀虚偽表示は無効だよ、
という意味での外観作出行為の無効性は、あまり問題とされない。
だからこそ、94条類推ではなくて、94条2項類推ということになる。
…善解してこう答えてみたが、質問の趣旨にあっているだろうか。
241 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 23:22:43 ID:???
とりあえず元ネタとそれについての考えつくことは全部書いた方がいいよ。 あと外観ね。漢字は正確に変換した方がIMEも賢くなるよ。
242 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 23:23:54 ID:???
そもそも234がどんな文脈で書かれていたのか分からん 質問の端折りすぎ
243 :
234 :2005/11/07(月) 23:28:56 ID:???
元ネタです。
339 :氏名黙秘 :2005/11/07(月) 19:10:20 ID:???
ロー生によると民法94条2項類推の場面も、原則として無効とは考えない
んだろうな。
原則なしにいきなり「類推」適用で新試合格、世も末だなw
340 :氏名黙秘 :2005/11/07(月) 19:12:21 ID:???
さすがに合格できないだろうよ、紳士でも。
341 :氏名黙秘 :2005/11/07(月) 19:16:10 ID:???
>>339 いくらなんでもナメすぎです。
でも気持ちは分かるよ。
【2006】答練の添削について語るスレ【現行】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1130752711/l50
244 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 23:36:14 ID:???
>>243 ロー生をバカにしてるだけかと。
超基本的なことも理解できないんだろうなってからかってるんだよ。
245 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 23:38:03 ID:???
94条2項の類推適用が問題になる場面と言うのは、 例えば「甲所有の土地が乙名義で登記されている。乙はこれを奇貨として土地を丙に売却した」 と言う事例。 この場合、 1.本来ならば、乙には土地の処分権がなく丙に所有権は移転しない。 2.しかし、乙名義の登記を信頼して取引に入った丙が全く保護されないのは不当ではないか →94条2項を類推適用できるか と言う流れになる。 1が「原則無効」だということだろう。 (本当は債権契約としては有効で、単に所有権移転の効果が生じないというだけなんだけど) そのスレの339は 「ロー生は勉強が足りないから、1について触れずに いきなり2について書く奴が多いだろうけど、 それは正確に理解してないアホのやることだ。」 と主張してあおってるだけ。深く考える必要なし。
246 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 23:38:31 ID:???
原則無効ってのは多少ミスリーディングだな。 無権利者との取引だから原則として権利を取得できない、 という方が丁寧だろう。 原因行為である契約が無効になるわけじゃないんだから。
247 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 23:39:40 ID:???
おまえらほんとに2ちゃんに張り付いてんだな
248 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 23:40:33 ID:???
>>245 話の流れから
>>243 は理解してると思う。
だから「原則無効って考えない」っていう発言に疑問を持ったんだろう。
もしかすると2ちゃんも始めたばかりなんじゃないか?
249 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 23:41:24 ID:???
250 :
氏名黙秘 :2005/11/07(月) 23:46:04 ID:???
「原則として無効」は可笑しいな。 他人物売買だから。
251 :
234 :2005/11/07(月) 23:48:32 ID:???
>>236 〜249さん
みなさん早々の解説ありがとうございます。
勉強になりました。
>>248 さん
その通りです。
まだ2ちゃんは始めたばかりです。
分かりました。ここは二通りに読めますよね。
それでもあやふやですが。
ありがとうございましたm(..)m
252 :
氏名黙秘 :2005/11/08(火) 02:01:44 ID:???
sage
253 :
927 :2005/11/08(火) 09:35:56 ID:xbvBYy7c
254 :
氏名黙秘 :2005/11/08(火) 17:24:48 ID:???
法学板での誰かのレスなんですが、殺人と傷害致死で判断が分かれてマス。 司試板のみなさんの見解を下さい。 ※不能犯についてなんだがAは「輪ゴムは猛毒であり、輪ゴムを食べれば直ちに人は死ぬ」と誤った認識を抱いている。 で、前前からBを恨んでいたAは、ついにBを殺そうとして、Bの食事に刻んだ大量の輪ゴムを混入した。 すると、そんな事情はAは知らないのだがたまたま偶然重篤なゴムアレルギーだったBはなんと 輪ゴムの摂取によって本当に死んでしまった。 ふつうに考えれば輪ゴムを食って人が死ぬことはないのでAの殺害行為は不能犯だろうが、 こうして実際に人が死んだ場合Aは殺人罪を負うのだろうか?
255 :
氏名黙秘 :2005/11/08(火) 19:08:44 ID:???
>>154 その疑問に同感。
「時効完成前の占有者は登記なくして時効取得による所有権を主張できる」って???
なんで所有権を主張できるの?まだ10年経ってないんだろ。
真の所有権者もしくは、そいつからの譲受人が、占有者に「出ていけ〜」と言ったら
占有者は出て行かざるを得ないんだろ。だってまだ時効完成前だもん。
基本書には、譲受人が当事者とみなされるからどうこうなんて書いてあるけど関係ないでしょ。
ひと言「出てけ」といえば、それで譲受人の勝ちじゃん。
おかしい?
256 :
氏名黙秘 :2005/11/08(火) 19:44:02 ID:???
「時効完成前の占有者」っていう表現が変なんだよ。 普通は「時効完成前の第三者」という。 A所有の土地に、Bが善意無過失で占有開始。 AC売買。 10年経過 CがAに対して土地の明渡しを請求。 こういうパターンね。第三者Cは、時効完成前に登場している。
257 :
氏名黙秘 :2005/11/08(火) 19:58:56 ID:???
>>256 Cが現れてAから土地を譲り受けたのが、Bにとっての時効完成前ってこと
なんだね。
その後、Cは占有者Bの存在に気付かなかったのか、放置しているうちに、
Bの時効期間10年が経過しちまった!
占有者BとCとが所有権について揉めるのは10年経って、時効が完成した
後ってことか。
なるほど、憑き物が取れたような気分だ。
心から御礼申し上げたい。ありがとうございました。
258 :
256 :2005/11/08(火) 20:13:16 ID:???
>>256 訂正自己レス。
>CがAに対して土地の明渡しを請求。
ではなくて
>CがBに対して土地の明渡しを請求。
でした。質問スレではやってはいかん間違いをやってしまった。
ごめんなさい。
259 :
氏名黙秘 :2005/11/08(火) 20:48:36 ID:???
>>254 行為と結果の因果関係は肯定されるが、
普通人に輪ゴムを食べさせる認識しかないので故意が阻却される。
以上
260 :
氏名黙秘 :2005/11/08(火) 20:50:42 ID:???
>>254 普通人にゴムを食べさせても本当に死なないのか(どれだけゴムを食べると死ぬのか)
が一つのポイントになるんでない?
261 :
氏名黙秘 :2005/11/08(火) 20:55:25 ID:???
>>260 イカリングを食べても死なないんだから
多少の輪ゴムを食べても死なないだろ。
262 :
氏名黙秘 :2005/11/08(火) 21:04:27 ID:???
醤油とかコーラでも致死量ってあるからね たぶん50リットルとかのすごい量だと思うけど 輪ゴムも2、30キロ食べたら死ぬんじゃないかな?w
263 :
氏名黙秘 :2005/11/08(火) 21:07:32 ID:???
その、凄い量で死ぬってのが、 科学的に死ぬのか(醤油の飲み過ぎ事例)、 物理的に死ぬのか(消化不能物を食べ過ぎて腸が詰まるなど)、 によっても大分違うような。 いや、ゴム食って腸が詰まって死ぬなんてことがあるのかどうか、 一般人の俺にはさっぱり分からんけどさ。
264 :
257 :2005/11/08(火) 21:14:38 ID:???
>>258 >CがBに対して土地の明渡しを請求。
文脈の流れから、当然のごとく上記のとおり受けとっておりました。
(言われて初めてBがAになってるのに気が付いた!)
丁重なる訂正レス、ありがとう。
265 :
氏名黙秘 :2005/11/08(火) 21:21:29 ID:???
醤油は1リットル一気飲みすると死ぬとか聞いたぞ。
266 :
氏名黙秘 :2005/11/08(火) 21:23:27 ID:???
食事に混入して気づかずに食べたんだから 題意としては「一般人であれば死の危険性はない」、ってのが前提なんだろ
267 :
氏名黙秘 :2005/11/08(火) 21:42:01 ID:???
>大量の輪ゴムを混入した とあるから、一体どれぐらいなのかと。 大量に混入して気づかないのも妙な話だけどな。
268 :
氏名黙秘 :2005/11/08(火) 21:47:03 ID:???
ゴムアレルギーで死んだんだから、脳梅毒だったときと同じに考えりゃいいだけでは? 一般人が知り得なければ不能犯でしょう…具体的危険説なら
269 :
氏名黙秘 :2005/11/08(火) 21:47:31 ID:???
どうでもいいが、重畳的因果関係の問題を見て思ったこと。 2人の人間から、意思の連絡なくして同時に毒を盛られるような 人間は死んでも仕方がない。おそらく、よっぽど人に恨まれることを しているのだろう。
270 :
氏名黙秘 :2005/11/08(火) 21:48:57 ID:???
271 :
氏名黙秘 :2005/11/08(火) 23:18:12 ID:???
民訴の訴訟上の和解について質問があります。 訴訟上の和解に既判力を認めない説を前提にして、貸金返還請求訴訟で 和解に瑕疵があった場合、別訴提起と期日申し立てと競合を認める説があります。 そして、別訴提起の場合和解無効確認訴訟を認めているのが判例ですが 直ちに貸金返還請求訴訟は提起できないのでしょうか? 訴訟上の和解に既判力を認めない説に立つのであれば可能な気がしますがどうでしょうか。
272 :
氏名黙秘 :2005/11/08(火) 23:19:33 ID:???
貸金返還請求の前訴でどんな和解したのかね
273 :
氏名黙秘 :2005/11/08(火) 23:21:56 ID:???
できるっしょ
274 :
氏名黙秘 :2005/11/08(火) 23:22:07 ID:???
団体が原告となる手段を問われた場合、 団体ごとにナンバリングするのはまずいですか? 1.法人 2.権利能力なき社団 3.組合 という感じで。 セミナーの論文スレでも質問させていただいたのですが、 あまり人がいないようなので教えてください。
275 :
氏名黙秘 :2005/11/08(火) 23:22:57 ID:???
従業員等が債権を請求しないで消滅時効になってしまって時効を援用された場合、背任罪になる可能性はありますか?
276 :
氏名黙秘 :2005/11/08(火) 23:23:35 ID:???
無効確認は執行された側が提起するものと思われる 債権者が直接貸金返還請求訴訟もできると思うよ
277 :
氏名黙秘 :2005/11/08(火) 23:24:42 ID:???
例えば1000万円の請求に対し、金額を800万円にする代わりに抵当権を設定する という和解で、債権者の方に錯誤があった場合です。
278 :
氏名黙秘 :2005/11/08(火) 23:27:00 ID:???
>>271 できるとは思うけど実益を考えた方がいいんでない
同一訴訟をもう一度起こすと印紙代が二重にかかることになるでしょ
続行期日指定の申立てをすれば印紙代を節約できるからね
279 :
氏名黙秘 :2005/11/08(火) 23:29:53 ID:???
>>273 、
>>276 ありがとう。高橋の重点講義には載ってなかったので
もし詳しく書いてある基本書があれば教えて下さい。
280 :
氏名黙秘 :2005/11/08(火) 23:30:42 ID:???
281 :
氏名黙秘 :2005/11/08(火) 23:31:56 ID:???
直接返還請求できるなら、無効確認の訴えの利益がなくなりそうだけど、 その辺どうなんだろ
282 :
氏名黙秘 :2005/11/08(火) 23:33:36 ID:???
>>275 故意と図利加害目的がいるので、
漫然放置しただけでは背任罪にはならない。
283 :
氏名黙秘 :2005/11/08(火) 23:35:21 ID:???
>>282 故意と図利加害目的があった場合には成立の可能性あるんですね?
284 :
氏名黙秘 :2005/11/08(火) 23:35:38 ID:???
可能性はあるかと聞いてるんだから、 ある、と答えないと問いに答えたことにならない。
285 :
氏名黙秘 :2005/11/08(火) 23:36:00 ID:???
286 :
氏名黙秘 :2005/11/08(火) 23:36:26 ID:???
>>275 図利加害目的あれば可能性ありそうと思う。
ただ、機械的な事務じゃ「他人のため…事務」に当たらず×。
287 :
氏名黙秘 :2005/11/08(火) 23:36:52 ID:???
>>280 ありがとうございます。
「方法」について論ぜよという問題文からは
素直じゃないかなと思ったので。
参考答案も優等もみんな方法ごとにナンバリングしていて、
普通はこっちなのかなと。
288 :
氏名黙秘 :2005/11/08(火) 23:38:08 ID:???
289 :
氏名黙秘 :2005/11/08(火) 23:39:23 ID:???
>>286 いかにもベテの答え方だなーーー。
可能性について聞いてるんだから他の要件は満たしてると考えていいんだよ。
290 :
氏名黙秘 :2005/11/08(火) 23:39:52 ID:???
>>278 なろほど。しかし、その理由を使うと期日指定説にしか立てませんね。
実務的な面を考えると数年前の訴訟を突然期日指定されると耐えられない
のではないかとの批判もありますし、無難に競合説に立ちたいです。
>>281 確かにそうですね。
やはり無効確認訴訟を認めた判例は債務者側が提起したからであって
債権者側が提起すると事情は異なってきそうですね。
291 :
氏名黙秘 :2005/11/08(火) 23:40:41 ID:???
292 :
氏名黙秘 :2005/11/08(火) 23:42:42 ID:???
問いに素直に答えろと永山もいってたぞ。
293 :
氏名黙秘 :2005/11/08(火) 23:45:40 ID:???
ほかの要件って…
>>275 にはなにも書いてないんですけど…
294 :
氏名黙秘 :2005/11/08(火) 23:46:31 ID:???
>>293 おまいもいちいち反応するな。
って俺も棚w
295 :
氏名黙秘 :2005/11/09(水) 00:50:19 ID:/Xj/TSVH
我妻の民法ってほんとに有用? 民法案内っての読んでるけど苦痛で仕方ない
296 :
氏名黙秘 :2005/11/09(水) 00:52:58 ID:???
民法案内が苦痛なら何が読めるんだ?
297 :
氏名黙秘 :2005/11/09(水) 00:54:06 ID:???
そんなあなたに内田民法
298 :
氏名黙秘 :2005/11/09(水) 01:00:43 ID:???
民法は基本書読まずにひたすら問題解いとけ 基本書はわからんときに調べるだけにしとけ
299 :
氏名黙秘 :2005/11/09(水) 01:05:06 ID:???
>>298 に同意。
基本書よまなきゃいけないのは訴訟法だろ。
300 :
氏名黙秘 :2005/11/09(水) 01:27:14 ID:???
刑法の質問です。判決文において、責任故意はどのような 形で表現されるものでしょうか。 「殺意をもって被害者を刺し」とかは、構成要件的故意ですよね? 違法性の意識が特に問題にならないような事例では、犯意や殺意が 認定されてれば、責任故意もあるものと考えていいんでしょうか。
301 :
氏名黙秘 :2005/11/09(水) 01:28:51 ID:???
ヒント:構成要件に該当する行為は違法・有責であると推定される
302 :
氏名黙秘 :2005/11/09(水) 01:30:07 ID:???
>>300 >>301 は後段のヒントね。
責任故意はしらね。
そもそも裁判所が故意を分ける立場に立つのか不明なんじゃないかな?
303 :
氏名黙秘 :2005/11/09(水) 01:36:56 ID:???
>>300 違法性に争いがないときにいちいち「違法性阻却事由がないのに」とか書かないでしょ。
責任故意も同じ
304 :
氏名黙秘 :2005/11/09(水) 01:50:20 ID:???
305 :
295 :2005/11/09(水) 02:05:53 ID:/Xj/TSVH
試験対策として有効かってことなんですけど?
306 :
氏名黙秘 :2005/11/09(水) 02:11:02 ID:???
>>305 民法を絶対的な得意科目にしたいとか、合格後をにらんだ民法の深い理解を目指すとかなら、有用なんじゃない?
ただ単に司法試験に受かることだけを当面の目標にするなら不要。
もっとやるべきことがあるはず。
307 :
295 :2005/11/09(水) 02:15:23 ID:/Xj/TSVH
ですよね〜 自分は法律の勉強をしたいわけではなく、試験に受かりたいので ありがとうございました
308 :
氏名黙秘 :2005/11/09(水) 03:26:55 ID:???
>>304 責任故意は、それが無いときしか問題にならないから、責任故意があるとは書かない。
責任故意がないときは故意がないと書く。
309 :
氏名黙秘 :2005/11/09(水) 03:47:26 ID:???
営利目的略取誘拐とその後の身代金要求とが併合罪になる(判例)のはなぜですか? 身代金目的略取誘拐とその後の身代金要求とが牽連犯になる(判例)のと比べて、 誘拐が軽い営利目的の場合の方が重くなる点で不均衡だと思うのですが………
310 :
氏名黙秘 :2005/11/09(水) 11:34:42 ID:???
>>309 営利目的である以上、手段結果の関係に無いってことじゃないの?
身代金目的なら、明らかに手段結果の関係にある。
311 :
氏名黙秘 :2005/11/09(水) 12:08:42 ID:???
3年目の初級者(?)です 手形法で分からないことがあるので教えてください 事例 AがBに手形を振り出し、Cがそれを盗取してB→Cの裏書きを偽造したうえで善意無重過失のDに対して裏書譲渡した という事例で、Dは善意取得によってAに請求呈示できるようになりますよね で、Bは原則として遡求の責任を負わない と、ここまでは分かります では、Cの担保責任を論じるとき、 「偽造者の責任」として書くのですか? それとも 「手形行為独立の原則の裏書への適用」 を書くのですか? 区別がイマイチ分からなくって… お時間ある方は宜しくお教え願います
312 :
氏名黙秘 :2005/11/09(水) 12:19:57 ID:???
手形行為(C→Dの裏書)をしているのだから手形行為独立の原則を書く。 C→Dの裏書きについて裏書人としての責任を問うのなら手形行為独立の原則。 偽造者の責任はCが手形に署名してないときに書く。 B→Cの裏書きについて偽造者としての責任を問うのなら偽造者の責任を書くんじゃないかな。
313 :
氏名黙秘 :2005/11/09(水) 13:05:41 ID:???
>>312 早っ! ありがたい限りです
なるほど
先の事例の場合、独立原則を使ってCに正規ルートでの裏書担保責任を問えるなら、とりたてて偽造者としての責任を問うことは通常は無いですよね
いずれにしろ、区別の基準、書き方の方針が分かったような気がします
ありがとうございました!
314 :
氏名黙秘 :2005/11/09(水) 16:14:36 ID:???
刑訴なんですが、「任意同行と実質的逮捕」の論点の規範で、一般に 「同行後の取調べの時間・方法」が挙げられるのは、どうしてでしょうか? 「同行後の取調べの時間・方法」は、同行そのものではないので、 むしろ「任意捜査の限界」として論じるべきじゃないかと思うんです。
315 :
初学者 :2005/11/09(水) 16:34:58 ID:YQJuRrO5
民法 制限種類物債権で、制限れた種類物債権の中に、中等の品質のものがなかった場合、 錯誤無効の主張か「損害賠償請求」できる。との記述があったのですが、 この場合の、損害賠償とは、709条の損害賠償なのでしょうか。 制限種類物なのでその範囲内でいいはずだし、 一応その制限には債権者も関わっているはずだし、、 そこに債務者の過失などあれば、損害賠償ということなのでしょうか。 お願いします。
316 :
氏名黙秘 :2005/11/09(水) 19:37:30 ID:???
>>314 「任意捜査の限界」って、強制処分と任意処分の限界(ex.重要利益侵害説etc.)ってこと?
317 :
氏名黙秘 :2005/11/09(水) 19:51:35 ID:???
>>314 逮捕すると、取調受忍義務(or出頭滞留義務)がある。
この義務を課したに等しいと評価される取調(長時間・方法)をやると、
逮捕してなきゃできんような取調をやってるじゃないか、
という評価がされることがある(百選6事件参照)。
任意同行そのもの(たとえば手錠をかけて引っ張っていった)
とは違うこういう場面について実質逮捕云々を言う理由は、
実質逮捕を認定すると、後行する勾留請求を却下できるから
(百選6事件は、勾留却下に対する検察官による準抗告事件)。
他方、任意取調の限界というアプローチをすると、
公判廷での証拠排除は得られるが、勾留請求却下には結びつきにくくなる。
他の証拠から、勾留の理由と必要はある、という場合があるからね。
318 :
314 :2005/11/09(水) 20:16:31 ID:???
えっと、「同行後の取調べ時間・方法」については、そもそも任意同行の問題じゃないのではないか、 というのが一番の疑問なんです。 実質逮捕ではない(=強制処分ではない)としても、「任意処分であれば全て許容されるのか」という 点について検討しなければならないと思います。 「任意捜査の限界」っていうのは、この「任意処分であれば全て許容されるのか」という意味で書いた つもりでした。分かりにくくて申し訳ありません。
319 :
氏名黙秘 :2005/11/09(水) 20:18:54 ID:???
>>317 すげー分かりました。
ありがとうございます!!
そういう実益があるんですね。納得できました。
ホント、助かります。
320 :
氏名黙秘 :2005/11/09(水) 20:59:09 ID:???
>>315 415の拡大じゃない?
契約締結上の過失とか。
よくわからんが。
321 :
氏名黙秘 :2005/11/09(水) 21:20:53 ID:???
その本の記述を読まなきゃわからんなあ。 普通は415は無理でしょう。そうじゃないと制限種類の意味がなくなるから。 だから709と考えるのが自然じゃないかな。詐欺っぽいニュアンスかな?
322 :
氏名黙秘 :2005/11/09(水) 21:47:34 ID:???
錯誤無効と併記して書いてることから、債務不履行責任じゃなかろうか 制限種類債権もぴんきりだから
323 :
氏名黙秘 :2005/11/09(水) 21:58:47 ID:???
刑事訴訟法の公訴時効の起算点の質問なんですが、 結果犯説に立った場合、継続犯でも結果発生時からですか? 継続犯の場合、侵害状態が時効より長く続けば侵害続行してるのに処罰できない みたいで気持ち悪いんですが。証拠散逸とかもイメージしにくいし。
324 :
323 :2005/11/09(水) 22:13:42 ID:???
すみません×結果犯説→○結果発生時説です
325 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 10:00:33 ID:???
>>323 ここでいう「結果発生時」は既遂成立時点(侵害結果が生じ始めた時)ではないですよ。
侵害結果が固定されたときです。
継続犯では侵害結果が継続的に発生(変化)し続けているわけですから、
たとえば監禁罪では監禁継続中は行動の自由が侵害され続けているわけですから、公訴時効は進行しません。
326 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 13:01:44 ID:ho6fUSw4
@、刑訴法の条文について質問。 捜索差押の時、条文は、222条、110条 と挙げるが、222条は準用条文だよね。 という事は、110条は、主体、裁判所 222条は、主体、捜索機関 と理解して良いのかな。 珪素法の条文配列が良く分からん。 A、刑法 「故意責任の本質について、反規範的人格態度である」 (道義的非難)というのは、だれの説ですか。 前田説とは矛盾するのでしょうか。 結果無価値、行為無価値いずれの説ですか。 予備校本、基本書の出典もできれば宜しく。 刑法を規範的と捉えるのは行為無価値でないかな…。 行為規範だものね…。 結果無価値でこの論証を使用すれば減点かいな…。
327 :
323 :2005/11/10(木) 13:06:59 ID:???
>>325 発生ってそういう意味だったんですか!
納得できました。ありがとうございます。
328 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 13:09:34 ID:???
>>326 Aについて、人格形成責任を主唱する団藤重光、大塚仁の説
前田説は人格形成責任説をとらないので前田説で反規範的人格態度なんか
書いたら間違い もちろん結果無価値でもダメ
行為無価値の立場でも人格形成責任を唱えているのはわずかなので
あまり書かない方が無難
329 :
328 :2005/11/10(木) 13:13:04 ID:???
通説は故意責任の本質は「行為責任」と考えているので念のため
330 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 13:36:57 ID:???
>>328 =329
反規範的人格態度≠人格形成責任
反規範的人格態度は行為責任でしょう。
前田体系で反規範的人格態度と書いてしまうのは、たしかにかなりまずいですけど、
それは結果無価値だからではなく、前田体系の故意概念が超少数説のため。
結果無価値論からも、たいてい故意責任の本質は反規範的人格態度って言いますよ。
人格形成責任は、行為責任ではないです(と言われています)ね。これは故意責任の本質というより、制限故意説を
とる場合に「違法の意識の可能性」を故意の内容とするために考えられたものです。
331 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 13:40:13 ID:???
なお、結果無価値論からも行為規範というのは考えられます。 ただ、それに違反した行為をただちに違法とは捉えないところに行為無価値論との違いがあります。
332 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 13:53:05 ID:???
>>318 君の示している規範は判例のもの
そして、君の言う通り、それは「任意同行」後の事情だから規範に含めるべきではないという学説も多い
てな感じ
333 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 14:08:27 ID:???
>>330 予備校本と人格形成責任の論者以外で「反規範的人格態度」なんて言葉を使う基本書はあるの?
少なくともおいらは知らないから明らかにしてほしい
334 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 15:00:26 ID:???
>>330 「反規範的人格態度」は、東洋哲学を根源とし、人間仕業(にんげんしわざ)の
法的帰責を人格的責任論として構成した団藤重光説のはず。バリバリの行為無価値的主張。
結果無価値論でも規範違反に対する非難可能性を責任論の根拠に置くが(もちろん前田説も)、
結果無価値の立場から故意責任の本質を「反規範的人格態度」とするのは(当初は)LECだけだった。
>>330 は出典を明らかにせよ。
335 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 15:06:50 ID:???
336 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 15:22:29 ID:???
シケタイに「反規範的人格態度≠人格形成責任」と書いてあるわけ? 人格態度を刑法責任で問題にするのは団藤、大塚の人格形成責任と 平野の実質的行為責任しかあり得ないわけだが・・
337 :
330 :2005/11/10(木) 15:33:27 ID:???
まぁ、別にそうおっしゃるのであれば、いま手元に文献があるわけではないので、引き下がりますよ。 余計なことを申し上げて失礼いたしました。 たしかに団藤先生は道義的責任論から反規範的人格態度を導いています。 でも、そもそもそれ自体が直ちに行為無価値に結びつくわけではないんですけどね。 現在の刑法学界の本流が「人格」という言葉自体を避けているという点で言えば、 反規範的「人格」態度という表現があまり明示されないのもわかりますし。 ただ、おそらくお手持ちの資料を読んでいただければ、行為責任と言われているものが、 反規範的人格態度というのとレベルを異にして説明されているのがお分かりいただけるかと思うのですが。 でも、とりあえず現段階で基本書を示せないので、それを条件に発言を求められるのであれば、撤回します。 お騒がせしました。
338 :
330 :2005/11/10(木) 15:35:09 ID:???
ちなみに335は私の発言ではないです。 反規範的人格態度≠人格形成責任については、山口教授の問題探究を読んでいただくのが、 一番わかりやすいと思います。 それでは。
339 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 15:45:01 ID:???
>>337-338 批判されて反論もせずに逃げたのでは議論は深まらないじゃないか
間違えてるんじゃないのかと指摘されてるんだから間違いを認めるか文献を探してきて反論しろよ
間違えも認めずに最後っ屁かまして逃げるのはずるいんじゃないか?
340 :
330 :2005/11/10(木) 15:52:45 ID:???
そんなこといわれても…。 文献を挙げてまで議論をする気はないんです。 わざわざ大学まで行くのはめんどいですし。 文献なしでいいのであれば、多少はお付き合いさせていただきますけど。 議論という点では、反規範的人格態度というものが行為無価値を前提とするか でいいのでしょうか。あとは、反規範的人格態度≠人格形成責任でしょうか。 ほかには何かありますか?
341 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 15:55:22 ID:???
>>339 議論はやめろ。
他の人が質問しにくくなるだろ。
342 :
330 :2005/11/10(木) 15:57:54 ID:???
>>341 ああ。それはそうですね。。
すれ違いになっちゃいますか。
343 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 16:06:14 ID:???
すまんが問題探求のページ数を掲示してくれたまえ。
344 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 17:00:49 ID:???
すみません。 ロー未収1年です。 基本書読んできましたが、知識が定着する気配なしです・・・ どうしたらいいんでしょうか。 読んだら内容はわかるんですが
345 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 17:02:50 ID:???
それじゃ中学生レベルの質問でしょうが・・ 勉強の仕方から手取り足取りかよ。
346 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 17:07:20 ID:???
>>344 知識を定着させる工夫をしたまえ。
問題を解くとか、カードを作るとか。
繰り返し読むのでも、ある程度の知識はつく。
知識が定着しないのは、努力の不足だと思った方がよい。
347 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 17:09:43 ID:???
>>346 問題を解くととなると、どういうのをとけばよいのですか
いろいろあるけども・・・
・えんしゅう本
・論文の森
・120選
・伊藤塾の問題集
・過去問
348 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 17:11:15 ID:???
349 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 17:46:21 ID:???
刑法の罪数処理で、重い犯罪が軽い犯罪に吸収されることはありますか?
350 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 18:28:49 ID:???
成立させないのはあるね
351 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 20:48:43 ID:???
352 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 20:51:47 ID:???
すまんが問題探求のページ数を掲示してくれたまえ。
353 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 21:27:20 ID:???
354 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 21:52:19 ID:ODic2d+n
326です。 答練、模範解答で 「故意責任の本質について、反規範的人格態度である」 というフレーズをよく目にする。結果無価値からも行為無価値からも。 結果無価値をとる私からは、良いのかな…、と思う。 一応、模範解答の論証部分をのせるね。 やっぱ、結果無価値からは、このフレーズはイカンよな。 どうでしょうか。 論点、「因果関係の錯誤」(早すぎた構成要件の実現の問題より) 思うに故意責任の本質は反規範的人格態度であり、規範は 構成要件として国民に与えられている。 そこで、故意責任を問いうるためには構成要件的評価の一致する 事実の認識が必要になる。 そして因果関係も構成要件該当事実なので、故意責任を問うため にはその認識が必要になるが、行為者の認識した事実と、実際のそれが 相当因果関係の枠内で符合していれば、構成要件的評価の一致する事実の 認識があったといえ、故意責任を問いうる。 これを本問についてみると…。 論点、「故意の成立に因果関係の認識まで必要か」(同上) 思うに故意責任の本質は反規範的人格態度対する非難である。 そして、実行行為と結果についての認識さえあれば規範に直面した として、故意責任を問うことが出来る。 よって、故意の成立に、因果関係の認識までは不要と解する。 本問についてみると…。
355 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 21:55:38 ID:???
来年20
356 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 22:02:18 ID:???
>>354 故意は一連の流れ嫁。
珪素の条文構造は旧法の流れによる。
357 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 22:03:57 ID:???
>>354 それ前田ぢゃん。あんなもん結果無価値じゃないからなあ
358 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 22:05:33 ID:???
前田説は因果関係の認識は不要だって言ってるから前田じゃないよ
359 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 22:06:24 ID:???
上の論点と下の論点が矛盾してるが。 ちなみに前田は因果関係を故意の認識対象としない。
360 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 22:06:26 ID:???
>>357 前田は国民一般から見た非難可能性じゃないの?
361 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 22:10:20 ID:???
>>354 そういうことにこだわりすぎると、合格は遠のくよ。
別に論理矛盾でもないし、それが原因で減点されたとか言う話を聞いたことが無い。
行為無価値だから絶対こうなるとか、結果無価値なら、こう考えるしかないとか、
厳密に区別する論理構成はもうはやらないよ。
362 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 22:10:39 ID:???
何にせよ結果無価値から「反規範的人格態度」のフレーズはやめとけ。 上の一連の流れは読んだが、予備校答案以外読んだことがないやつが 思いつきで書き込んだことが発端では。
363 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 22:11:34 ID:???
>>355 若いな。
「超なんとか〜」って言えよ。
364 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 22:12:23 ID:???
超なんとか〜
365 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 22:13:02 ID:???
366 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 22:13:49 ID:???
367 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 22:14:36 ID:???
>>354 は前田説をとってるんじゃないの?
純粋な結果無価値じゃないでしょ?
368 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 22:17:49 ID:???
>>365 思うに、反規範的人格態度を責任非難の根拠とするのは(´・ω・`)
369 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 22:18:02 ID:???
そもそも結果無価値を採ることが悪いんと違うか。 そんなん実務に行ってから無価値だぞ。
370 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 22:20:06 ID:???
まあ初学者スレだから答案作成上の問題に絞ろうよ。
371 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 22:24:21 ID:???
まとめてくれ ↓
372 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 22:25:59 ID:???
全部前田が悪い
373 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 22:28:26 ID:???
OK、終了だ。 以後は新しい質問に関してのみどうぞ。 ↓
374 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 22:30:13 ID:???
W京都の受付にすごくきれいなお姉さんがいるんですが、どうしたらいいですか
375 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 22:30:43 ID:???
相殺って殺し合いのことですか? そんなこと法律に書いてもいいんですか?
376 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 22:33:43 ID:???
377 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 22:34:30 ID:???
まとめてくれ ↓
378 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 22:35:48 ID:???
W京都の受付にすごくきれいなお姉さんに、 「好きです。僕と相殺してください」 と 告白する。
379 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 22:36:08 ID:???
OK、終了だ。 以後は新しい質問に関してのみどうぞ。 ↓
380 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 22:37:53 ID:???
蛸足配線にしたことは過失ですか?
381 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 22:38:52 ID:???
場合によってはな
382 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 22:39:26 ID:???
まとめてくれ ↓
383 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 22:40:08 ID:???
10つなぐとイカ足配線になりますか。
384 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 22:40:19 ID:???
電源はヒューズからとろう
385 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 22:40:38 ID:???
OK、終了だ。 以後は新しい質問に関してのみどうぞ。 ↓
386 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 22:40:50 ID:???
ひゅ〜っとな。
387 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 22:41:34 ID:???
火災の監督責任と中間項の概念如何
388 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 22:42:43 ID:???
まとめてくれ ↓
389 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 22:42:45 ID:???
アンカーの付け方おしえてください
390 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 22:45:29 ID:???
>>388 監督は中間項の認識可能性があれば、過失責任を負う。
ひゅ〜っとな。
391 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 22:46:32 ID:???
>>389 ↑
こうやればええがな。
これがわからんようではアカーンで。
392 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 22:47:15 ID:???
超なんとか〜
393 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 22:48:08 ID:???
391 ↑こうなるんですが、、
394 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 22:48:57 ID:???
395 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 22:50:01 ID:???
396 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 22:50:27 ID:???
shiftボタンを押しつつ る を押す
397 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 22:50:51 ID:???
もうこのスレだめだろ
398 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 22:51:01 ID:???
》393 こうすか?専用ブラウザて何、、
399 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 22:51:32 ID:???
↑394
400 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 22:52:36 ID:???
やべぇ、ワロスw
401 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 22:53:19 ID:???
携帯からなんですよね。 今度シフトボタンでやってみます
402 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 22:53:41 ID:???
403 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 22:54:57 ID:???
>>401 携帯からなら、「記号」から「>」を選択して、レス番いれれ。
404 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 23:04:48 ID:???
>403 こうですか?
405 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 23:05:45 ID:???
406 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 23:07:56 ID:???
407 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 23:09:02 ID:???
408 :
406 :2005/11/10(木) 23:09:11 ID:???
うぉ!なった!!ありがとうございますm(__)m
409 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 23:12:56 ID:???
まとめてくれ ↓
410 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 23:14:24 ID:???
こうして406は・・・ 一人前にアンカーをつけ、煽り、釣りなんでもござれの チャネラーとなっていくのでした・・・ 終
411 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 23:16:03 ID:???
OK、終了だ。 以後は新しい質問に関してのみどうぞ。 ↓
412 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 23:16:40 ID:???
矢印厨がうざいです。
413 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 23:18:31 ID:???
414 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 23:19:55 ID:???
>>412 矢印くらいでぎすぎす言うなや。
たかが矢印で。
415 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 23:20:41 ID:???
半角板のネーミングの由来を教えてください。
416 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 23:20:53 ID:???
そろそろこの糞スレっぽい流れを払拭したいのですが、どうですか?
417 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 23:23:45 ID:???
まともな質問が来ないからな。 ヒマなんだよ。
418 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 23:24:02 ID:???
質問です。 薬を盛って昏睡させることは傷害にあたると思いますが、 その場合、昏睡強盗は常に致傷になるということでよいでしょうか。
419 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 23:25:52 ID:???
420 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 23:27:02 ID:???
>>418 >>419 いや、傷害について広義に解する説でも、これは致傷にしないと思うが。
文献見てないけど。
421 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 23:30:50 ID:???
特定物債権を被保全債権とする詐害行為取消が認められるかという 論点がありますけど、損害賠償請求権に転化させてから行使すれば 良いんじゃないですか?
422 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 23:31:31 ID:???
昏睡させること自体予定されてるから、これについては別途評価しないものと思う。
423 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 23:31:54 ID:???
424 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 23:37:17 ID:???
>>421 転化させるって言うか、してるんだけどね。
でも、特定物債権であることには変わりない(任意に債務者に返還されれば引渡請求できる)
ことから、問題点になるんじゃないの。
425 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 23:38:48 ID:???
426 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 23:39:31 ID:???
では例えば強姦をして無傷ということはないとおもうのですが、 その場合もある程度までは致傷ではない強姦ということでよいですか?
427 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 23:39:47 ID:???
給水地役権が、二重に異なる要益地所有者に設定された場合、 一方が登記すれば他方は給水できなくなりますか?
428 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 23:40:28 ID:???
429 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 23:41:18 ID:???
>>426 脅迫による強姦の場合なんかは無傷だよね。
ちなみに、判例は処女膜裂傷につき致傷認定してるよ。
430 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 23:42:26 ID:???
>>428 登記すれば排他性を具備して独占できたりしないもんですかね?
431 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 23:42:36 ID:???
男の穴への異物挿入は強制わいせつですが、 女のアナルでも強制わいせつですか?
432 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 23:43:38 ID:???
>>431 はい。
場合によっては強姦着手行為とみなされる場合もあるでしょう。
433 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 23:44:05 ID:???
>>430 よくわかんないけど、両立しうるから排除されないんじゃない?
434 :
氏名黙秘 :2005/11/10(木) 23:47:26 ID:???
>>433 水量に限りがある場合とかはどうでしょう?
教科書設例ですかね。
435 :
氏名黙秘 :2005/11/11(金) 07:24:42 ID:bftnewqg
>>431 「陰茎を膣内に没入したるとき」というのうが判例。
436 :
氏名黙秘 :2005/11/11(金) 08:31:32 ID:???
437 :
氏名黙秘 :2005/11/11(金) 08:36:52 ID:???
438 :
氏名黙秘 :2005/11/11(金) 08:45:38 ID:???
おはよございます。 民法の709条の不法行為の「法」というのはどういう意味なんでしょうか。 社会的妥当性を欠く行為という理解でいいのでしょうか。 それとも相手が「損害」を被ったと思うところから出発するものなんでしょうか。 これはやってはいけない、とか、こういう利益があるという「法律」はないのでちょっと混乱してます。 ほんとに初学者ですみません・・
439 :
氏名黙秘 :2005/11/11(金) 09:26:31 ID:???
>>438 社会的妥当性を欠いても不法行為が成立しないことだってあるでしょう。
不法行為という名前に捉われず、まずはその成立要件を覚えて、
それを全て満たすものが不法行為だと考えるよろし。
つまり、
@故意・過失
A権利または法律上保護される利益の侵害
B損害の発生
C因果関係
D責任能力
これを満たすものが不法行為、ってことでいいんでない?
あまり細かな用語に捉われすぎると勉強すすまなくなるっしょ。
440 :
氏名黙秘 :2005/11/11(金) 09:34:47 ID:???
>>439 そうですね。ありがとうございます。
Aについてどのように満たすかがよくわからなかったのですが、
「法律上保護される利益」など・・、
もうちょっと勉強します。
441 :
氏名黙秘 :2005/11/11(金) 10:00:25 ID:???
>>439 「法律上保護される利益」というのは実質的な判断が必要です。
これはH16年改正で加えられた文言ですが、
条文上はっきりと認められている「権利」以外であっても
保護される利益があることを注意的に規定したものだと思います。
要は弁護士の腕の見せ所って事ですかね。
442 :
氏名黙秘 :2005/11/11(金) 10:01:02 ID:???
443 :
氏名黙秘 :2005/11/11(金) 10:13:45 ID:???
>>441 よくわかりました!
ありがとうございます。
444 :
氏名黙秘 :2005/11/11(金) 10:35:32 ID:???
>>443 441じゃないが追記。法律上保護される利益ってのは
大審院時代の大学湯事件の規範を明文化したものだよ。
445 :
氏名黙秘 :2005/11/11(金) 10:37:05 ID:???
>>441 非常に分かりやすい説明ですね。
実質的判断というのは、非侵害利益の程度と違法行為の態様の相関関係で
決する・・とかいう話ですか?
法改正で「保護される利益」が明文化されたので、Aは違法性の要件と言い難く
なったような気がするのですが・・
要件として挙げるときには、違法性ではなく、条文の文言を使ったほうがいいのでしょうか?
446 :
氏名黙秘 :2005/11/11(金) 10:37:20 ID:???
>>443 ノシ
頑張ってね。
努力はきっと報われます。
447 :
氏名黙秘 :2005/11/11(金) 10:44:51 ID:???
>>445 いわゆる違法性説とは必ずしもリンクするものではないと思いますよ。
おっしゃる通り改正で違法性説を採る必要がなくなってると僕も考えますし。
条文の文言というより、例えば「○○という利益が侵害された」と答案では
認定すればよいと考えます。
○○には、「生命」「身体」だけでなく、問題に応じて、例えば「適切な医療を受ける機会」とか
「他により有益な契約を結ぶ機会」など、様々なものが入ると思います。
448 :
氏名黙秘 :2005/11/11(金) 10:45:22 ID:???
>>445 去年の法学教室10月号辺りで道垣内センセがそんな話してたな。
違法性という文言はもう避けたほうが良いだろうね。
449 :
氏名黙秘 :2005/11/11(金) 10:47:36 ID:???
>>448 ありがとうございます!!
ここは、珍しく良スレなんでつね。
450 :
氏名黙秘 :2005/11/11(金) 10:52:34 ID:???
>>447 かなり実力者のかたとお見受けします。
説明がわかりやすいので助かります。
ということは、被侵害利益の程度と違法行為の態様の相関関係という規範は
あまり表立って書かないほうがいいのでしょうか?
451 :
氏名黙秘 :2005/11/11(金) 11:00:38 ID:???
>>450 書かなくていいと思いますよ。
司法試験レベルならそれぞれの要件を独立で認定していけば、
それだけで印象のいい答案になると思います。
行為態様なんかは過失の認定に使うといいですね。
先日合格して今日初めてこのスレッドに来させて頂きましたが、
今後も皆さんの勉強のお役に立てれば幸いです。
452 :
氏名黙秘 :2005/11/11(金) 11:05:26 ID:???
>>451 あめでとうございます。是非是非お願いします。
453 :
氏名黙秘 :2005/11/11(金) 11:07:21 ID:GgEihP9e
刑法の質問です。 例えば殺人罪で実行行為と呼ぶには、単に死んだという結果を生む行為では足りず、 死という危険性を孕んだ行為でなければならないとのことですが、 基本書には「新幹線の事故で死ねば良い」と思って乗せたら本当に死んだ場合は不可罰と 解説されていました。それは僕も分かります。 では、例えばダムの建設に関して、ダムを作る工事現場ではどれだけ安全を謳っても 絶対に作業員が事故死すると聞きます。 それを知っていたAが、「Bがダムの工事現場で死ねばいい」と思ってBをダム工事で働かせ 実際に死んだ場合、これも新幹線と同じで不可罰になるのでしょうか。 新幹線の死亡事故発生率とダム建設現場の死亡事故発生率を比べれば、 後者はとても高いと思うので、199条の実行行為に該当するのではと思うのですが、いかがでしょうか。 それとも、「爆発するかしないか分からない不発弾を拾ったのでBにあげたらBが手荒く扱い死んだ」 みたいな感じまで危険性が上がらないと無理なのでしょうか。
454 :
氏名黙秘 :2005/11/11(金) 11:17:39 ID:???
>>453 私は(というかおそらく通常は)、ダム工事現場で働かせるだけではそれだけで
殺人罪の結果発生の現実的危険が発生するとは思えませんが…
例えば、あなたはナイフで人を刺す行為と、ダムで働かせる行為を
同様に殺人行為として評価しますか?
この辺は感覚の問題ではないでしょうか。
いずれの結論を採るにしても説得的に書ければいいとは思うんですがね。
455 :
氏名黙秘 :2005/11/11(金) 11:33:42 ID:GgEihP9e
レスありがとうございます。 ダムでも無理でしたか… いえ、「危険と分かっている場所に行かせる行為」なので もしかしたら実行行為と呼べるのかなと疑問に思いまして…。 ブレーキが故障している車にBを乗せてBにひとりでドライブして来てもらう行為になれば 流石に実行行為と呼べそうでしょうか。
456 :
氏名黙秘 :2005/11/11(金) 11:35:55 ID:???
仮に、殺人の実行行為ありと評価された場合、 結果が発生しなかったとしても、殺人未遂罪に問われうるんだよ。 かかる観点から、ダム工事現場で働かせることの当罰性を考えたとき、 働かせたことそれだけをもって殺人未遂罪に該当するとは、通常いえないだろ。
457 :
氏名黙秘 :2005/11/11(金) 13:39:17 ID:???
譲渡担保権について判例は所有権構成と採っていると考えていいのでしょうか?
458 :
氏名黙秘 :2005/11/11(金) 13:39:52 ID:???
所有権構成と→所有権構成を
459 :
氏名黙秘 :2005/11/11(金) 13:50:34 ID:???
いいんじゃねーの?
460 :
氏名黙秘 :2005/11/11(金) 13:54:55 ID:???
不能犯のこと、俺も考えたことあるな。 よく雷事例の話があるじゃないですか。 でも、雷が発生しやすい天候時に、他に避雷針となるような突起物が無い場所で、 伝導性に優れたカーボンの釣り竿で、魚釣りをさせていたら、雷に撃たれて死んで しまった。このような場合は、さすがにそこまでしたら、危ないだろ!って思うの で、殺人の実行行為に該当するんだろうなと考えました。 結局、殺人の実行行為に該当するかは、確率うんぬんというよりも、通常人をして 殺人の結果が生じる危険性を感じるか否かで判断せざるを得ないところだと思う。 ダム工事現場も、獣道しかないものすごく山奥で、岸壁にひっついて作業をしなけ れば落ちてしまうような現場だったら、殺人の実行行為と言えなくもないのでは。 普通のダム工事現場で働かせるだけで殺人の実行行為になったら、現場監督なんて あっという間に大量殺人の犯人になっちゃうよ(笑)
461 :
氏名黙秘 :2005/11/11(金) 13:59:00 ID:???
>>460 こういう場面で団藤センセは殺人行為の定型性がないというんだろうな
行為無価値論にはそれなりの正当性があるんだよね
結果無価値なんて机上の空論
462 :
氏名黙秘 :2005/11/11(金) 14:13:48 ID:???
>>460 ダム工事現場で働かせるのは被害者の同意があるから法益侵害がないんじゃないか?
(結果無価値の場合)
463 :
氏名黙秘 :2005/11/11(金) 14:19:27 ID:???
>>461 定型性うんぬんも、同じくブラックボックスでしょ。
定型性の内容は、結局、社会通念で決まるんだからさ。
だから、そんなことで、行為無価値の正当性なんて言ってもらってはこまるw
結果無価値(前田)からすると、ダムも釣竿ケースも人が死んだ以上、199の実行行為
にはあたる。
その上で、責任レヴェル(主観面)で、199の成否を決する。
故意=構成要件的行為、すなわち一般的・抽象的な法益侵害の危険性ある行為の認識(前田
さんはちがう言い方をするけど)だから、453のケースでは故意はない。
他方、460のケースでは故意はある。
453と460では、一般的・抽象的な199結果発生の危険性の程度が違うから。
よって、453は199不成立、460は成立。
定型性でも、一般的・抽象的・・・でも、どっちも言っていることは同じだよね。
その内容は、一義的に決まるものではないという点でさ。
でも、後者の方がより理論的でね?
464 :
氏名黙秘 :2005/11/11(金) 14:22:45 ID:???
>>463 結果無価値の正当性を前田説で論証すな!w
前田説は結果無価値ではないぞ!
とはいえ前田センセもダム工事の命令は実行行為段階で切るだろうに
465 :
氏名黙秘 :2005/11/11(金) 14:23:54 ID:???
金銭給付訴訟の訴訟物と、債務不存在確認訴訟の訴訟物は同じですか?
既判力の作用のところでよく目にするのですが、いまいち理由がわかりません。
マルチなんですけど、
>>451 さんに聞いてみたく・・・よろしくお願いします。
466 :
氏名黙秘 :2005/11/11(金) 14:27:49 ID:???
>>464 正当とはいってませんよ。
刑法は価値観の問題ですから。
前田説はRwは結果無価値、Sは行為無価値ですから。
467 :
氏名黙秘 :2005/11/11(金) 14:36:28 ID:???
>>463 うん。たしかに453の場合は、人を殺す行為とはいえないよね。
客観的構成要件のレベルで切ったほうがよさそう。
だって、そもそも法益侵害の抽象的危険性ある行為とはいえないから。
468 :
氏名黙秘 :2005/11/11(金) 14:37:03 ID:???
おれ山口厚だけど ダム事例も釣竿事例でも、 結果が発生しており、 結果と行為との間に因果関係が肯定でき、 故意行為の介在もないので、 被害者の同意か許された危険の理論で違法性を阻却するしかないのである
469 :
氏名黙秘 :2005/11/11(金) 14:41:47 ID:???
>>468 結果無価値の正統派でつね。
形式的Tb解釈論からすると、そのような結論になりそうですね。
その立場からすると、453も199成立ですか?
470 :
氏名黙秘 :2005/11/11(金) 15:00:25 ID:???
>>469 おれ山口厚だけど
453の新幹線事例は客観的相当因果関係理論でいう「相当性」ありや無しやの問題なのである。
行為後の介在事情=新幹線の事故は偶然であり客観的に予見不可能であるから相当性が否定されるべきである。
453のダム事例は被害者の同意がある(強制的にダム労働に従事させた等の場合は別論)
453の不発弾事例は不発弾(=爆発する危険性がある)が爆発することは客観的に予見可能なので因果関係が肯定される。
471 :
氏名黙秘 :2005/11/11(金) 15:09:24 ID:???
>>462 さすがに、ダム工事するのに死の結果についてまで承諾してないでしょ
みなさん結果無価値なんですね。
未だに大塚説だったりする…
472 :
氏名黙秘 :2005/11/11(金) 15:10:11 ID:???
大塚概説各論11月下旬に新版が出るらしいお
473 :
氏名黙秘 :2005/11/11(金) 15:16:14 ID:???
>>472 えっ、ほんと!?
確かに有斐閣のページにも書いてあるや。
情報ありがと〜
474 :
451 :2005/11/11(金) 16:24:48 ID:???
>>465 ご指名いただきありがとうございますw
他スレの方も拝見しましたが、私も訴訟物自体は違うと考えます。
訴訟物の基礎となる権利関係自体は同一なんでしょうが。
ちなみに私は新堂・高橋説ベースで勉強してました。
あまり有益な答えになってなくてごめんなさい…
475 :
氏名黙秘 :2005/11/11(金) 17:59:42 ID:???
>>474 レス、わざわざありがとうございます。
新堂センセですと、新訴訟物理論なので訴訟物は同一になるんだと思ってました。
伊藤先生は、訴訟物について旧説を採るのですが、Stgは請求の趣旨のみならず請求の原因
をも考慮して決定するので、金銭給付請求権と債務不存在確認請求権は同じStgと考えるのでしょうね。
前訴判決について既判力が生じた場合、「係争債権の存否」が確定するわけですが、後訴のStgはまさに
前訴で争った「係争債権の不存在」であり、審判対象が同じですもんね。
このような考えは少数説なのでしょうか?
451さんだったら、もし試験で聞かれたら、これをどのように書きますか?
やはり、Stgはちがうことを示したうえで、既判力の意義から修正されますか?
476 :
氏名黙秘 :2005/11/11(金) 19:07:05 ID:???
>>472 えっっ
俺、その本の旧版、わざわざネットで買って、今2/3まで読んだところなのに・・
477 :
氏名黙秘 :2005/11/11(金) 19:10:07 ID:???
>>476 第三版の増補版なので
巻末に法改正や判例を追補するだけらしいから
図書館で増補部分をコピーすればいいお!
478 :
451 :2005/11/11(金) 22:29:55 ID:???
>>475 そうですね。
私も他スレの方にあったように
「訴訟物が違うが表裏の関係であるから判決の矛盾・抵触が生じうる。
だから既判力を作用させたり二重起訴禁止を働かせる」
という処理でいくと思いますね。
479 :
氏名黙秘 :2005/11/12(土) 01:11:17 ID:???
質問です 事後強盗罪の未遂既遂を先行する窃盗の既遂未遂に従って決めるのはなぜですか?
480 :
氏名黙秘 :2005/11/12(土) 01:16:05 ID:???
>>479 事後強盗罪は財産犯だから。
強盗罪だって財物奪取の有無で既遂・未遂を決めるでしょ?
だったら事後強盗罪だって同じに解するのが自然。
ってか、窃盗の未遂既遂で決めないと何で決めるの?
暴行の有無で決めたら事後強盗未遂ってほとんどありえない気が。
相手を怪我させたり殺したりした場合は事後強盗致傷・致死になって、
こっちの方は死傷の結果で既遂・未遂判断されるから問題なし。
481 :
氏名黙秘 :2005/11/12(土) 01:21:34 ID:???
>>480 事後強盗罪は身分犯だって書いてあったんですけど
それだと暴行脅迫が行為なのでその未遂既遂で決めないと変じゃないかと思ったんです
482 :
氏名黙秘 :2005/11/12(土) 01:23:59 ID:???
暴行脅迫の未遂は観念しにくいにもかかわらず 事後強盗罪には未遂処罰規定があるというジレンマから 生み出された苦肉の策と思っとけばいい
483 :
氏名黙秘 :2005/11/12(土) 01:26:11 ID:???
>>482 わかりました…
答案にはどんな感じで書いたらいいのでしょうか。
苦肉の策だとは書けないです(><)
484 :
氏名黙秘 :2005/11/12(土) 01:30:20 ID:???
>>483 >>480 でいいじゃん
強盗と同視できるというのが事後強盗罪の趣旨だから
強盗罪と同じく財産取得の有無で決めるのが妥当
485 :
氏名黙秘 :2005/11/12(土) 01:31:46 ID:???
横レス。 事後強盗罪は、強盗として論じる(238条)から、 既遂未遂も強盗罪の既遂未遂に準じて考えるべき。 位でいいんじゃないの。 と言うか、こんなの主論点として聞かれることはないだろうから、 (事後強盗罪は未遂は観念できないっていう少数説があるけど) 当然に窃盗の既遂未遂で分ければよろし。
486 :
氏名黙秘 :2005/11/12(土) 01:33:05 ID:???
主査にいじめられる程度だわな
487 :
氏名黙秘 :2005/11/12(土) 01:40:01 ID:???
結合犯説とっちゃえよ
488 :
氏名黙秘 :2005/11/12(土) 02:07:41 ID:???
もう1個おねがいします 強盗は身分犯なのにどうして強盗強姦は結合犯なのですか?
489 :
氏名黙秘 :2005/11/12(土) 03:08:42 ID:???
>強盗は身分犯 初めて聞く見解なんですが
490 :
氏名黙秘 :2005/11/12(土) 03:09:54 ID:???
まあ、事後強盗罪は今年出たから来年でない。
491 :
氏名黙秘 :2005/11/12(土) 04:16:09 ID:???
強盗じゃなくて事後強盗でした。
492 :
氏名黙秘 :2005/11/12(土) 08:59:04 ID:???
勉強方法の質問なんですけども、よろしいでしょうか? 私は民祖や商法が苦手です。 特に一行問題が出てくると、モワーっとイメージは浮かぶのですが、 いざ構成してみると、全然量が足りません。 答案を読んでみても、条文引用ばっかで頭に入りません。 それに、条文あれば、いざとなれば、大丈夫だろ、 みたいに思ってしまいます。 なにか一行問題対策はないでしょうか? 一行問題は事案問題系よりも、構成と答案の丸暗記が必要なんでしょうか?
493 :
氏名黙秘 :2005/11/12(土) 10:51:50 ID:???
494 :
氏名黙秘 :2005/11/12(土) 10:58:31 ID:???
>>492 民訴に限っていえばあなたは木(論点)は見えていても森(全体像)が見えてないのでは?
民訴で聞かれているのは手続の流れを「そら」でいえるくらい理解できているかどうか
中野貞一郎「民事裁判入門」(有斐閣)などの薄いを読んで
手続の流れを口で説明できるようにすればいいと思います
495 :
氏名黙秘 :2005/11/12(土) 11:30:40 ID:???
中止犯の根拠として責任減少を理由とする立場と、責任と違法性の双方の減少を 理由にする立場では具体的当てはめにおいてどういう違いが生じますか?
496 :
氏名黙秘 :2005/11/12(土) 13:01:48 ID:???
>>495 行為無価値の立場からすれば,違法性と責任の違いは相対的だから,
あまり違いはないのでは,と思います。
せいぜい違法性の減少の点で,非難可能性ではなく規範違反性という
言葉を使うくらいではないでしょうか。
結果無価値の立場からすると,違法性の減少の点では結果発生の現実
的危険性の事後的減少,責任の減少の点では避難可能性の減少,につ
いての事情を当てはめに用いる,という違いが生じると思います。
ところで,初歩の初歩の質問で申し訳ないのですが,
民法で,無権代理人に対して117条責任でなく709条責任を追求
することはできないんでしたっけ…?
497 :
氏名黙秘 :2005/11/12(土) 13:48:31 ID:???
>>495 中止犯の一身専属性を認めるか否かとも絡むため、論理必然ではないが、
制限従属性説を前提とすれば、正犯に中止犯が成立した場合の共犯の罪責が異なりうるのでは。
>>496 415条責任はだめ(契約関係にないから)だけど、709条責任を否定する理由はないでしょう。
追及できると思います。
498 :
氏名黙秘 :2005/11/12(土) 14:25:08 ID:???
>>496 117条は無権代理人の無過失責任であり相手方は善意無過失でなければ
その責任を追及できないのに対して、709条は無権代理人に故意・過失が
必要な一方で相手方は自身が有過失であっても責任を追及できるのでどちら
の責任追及も可能です。
499 :
氏名黙秘 :2005/11/12(土) 16:51:41 ID:???
というより別個の制度だからできるんだと思う
500 :
氏名黙秘 :2005/11/12(土) 17:59:23 ID:???
500円いただきマンモスwww
501 :
氏名黙秘 :2005/11/12(土) 18:24:53 ID:???
判例同旨と書く必要はないというのは本当ですか?
502 :
氏名黙秘 :2005/11/12(土) 19:05:33 ID:???
同旨だとしても加点はない。 実は同旨でない場合は減点。
503 :
氏名黙秘 :2005/11/12(土) 19:08:45 ID:???
判例同氏はある特定の場合に有用なのさ。
504 :
氏名黙秘 :2005/11/12(土) 19:12:12 ID:???
基本書に書いてたからといって安易に判例同旨と書くのは危険
505 :
氏名黙秘 :2005/11/12(土) 19:39:51 ID:???
刑訴法の質問させていただきます。 別件逮捕・勾留について、 <逮捕・勾留> 別件基準説 ↓ <余罪取調べの可否・限界> 取調べ受忍義務肯定、取調べは任意処分、令状主義潜脱説 の立場祖を採り、余罪取調べが令状主義を潜脱して違法とされた場合、 再逮捕は当然に不可になるのでしょうか?
506 :
氏名黙秘 :2005/11/12(土) 20:27:09 ID:???
公文書と私文書の区別はどこにあるんですか? 15年度刑法で合格者でさえ免許証を私文書として書いた人もいたそうですが・・ 俺的には反則切符だかなんだかが私文書として扱われている判例がなぞです・・
507 :
氏名黙秘 :2005/11/12(土) 20:46:44 ID:???
>>494 遅くなりました。 そうですね、論点なら、連鎖的に思い出せるんですが、 手続きの流れはいまいちです。 これについても、連鎖的に反応できるように訓練します
508 :
氏名黙秘 :2005/11/12(土) 21:08:32 ID:???
名義
509 :
氏名黙秘 :2005/11/12(土) 21:35:53 ID:???
質問です。 会社法が,株主総会を「取締役」が招集するということにしてる理由ってなんですか?
510 :
氏名黙秘 :2005/11/12(土) 22:05:01 ID:???
511 :
氏名黙秘 :2005/11/12(土) 23:39:31 ID:???
>>506 反則切符は私人が反則しましたとかいてあるのに対して、
免許証は公安委員会が免許資格を証明しますとかいてあるから
はっきり違う。
512 :
氏名黙秘 :2005/11/12(土) 23:48:33 ID:???
>>506 作成主体が公務員であるか否か。
反則切符の事案は、よく読むと本人供述欄への虚偽記載だということがわかる。
本人供述部分は、公務員が作成する物ではないので私文書。
513 :
氏名黙秘 :2005/11/13(日) 07:45:08 ID:???
詐害行使取消権の行使の際の、転得者の悪意というのは、 背信的悪意者の悪意に近いイメージなんでしょうか? 転得者があまりに保護されないと思うのですが。
514 :
氏名黙秘 :2005/11/13(日) 08:24:01 ID:???
>>509 会社法では、取締役会が必要的機関にならない会社構造があります。
その場合でも、取締役は必要的に設置されます。ですから、そのような記載に変更されました。
>>505 当然にはなりません。
515 :
氏名黙秘 :2005/11/13(日) 11:16:15 ID:???
>>514 現行法で招集するのは
株式会社→代表取締役
有限会社→取締役
であって、取締役会設置云々は関係ないと思うが?
(招集の決定のところでは関係あるが)
516 :
氏名黙秘 :2005/11/13(日) 11:42:06 ID:???
>>513 転得者の悪意は実務的には通常の悪意(認識)に近い
そうでないと
転得者の保護に欠けるどころか
差害行為の実効性に欠けることとなってしまいます
517 :
氏名黙秘 :2005/11/13(日) 13:03:52 ID:???
憲法83条と85条は重複では? 財政を処理、と支出、債務負担はどう違うんですか? 後者は前者に含まれるから85条は不要だと思うのですが
518 :
氏名黙秘 :2005/11/13(日) 13:58:09 ID:jAFToCpd
民法398条の21について質問です。 例えば極度額が5000万であるが同条1項に従って計算した額が4000万の場合に 減額請求を行わない根抵当権設定者、というのが想像できないのですがなぜ 当然に減額ではなく請求が必要であるとされているのでしょうか?
519 :
氏名黙秘 :2005/11/13(日) 14:14:14 ID:???
私的自治 人的関係から請求をしないと決める必要性はある
520 :
氏名黙秘 :2005/11/13(日) 14:36:08 ID:???
521 :
518 :2005/11/13(日) 18:11:13 ID:???
>>519 納得しました。解答ありがとうございます。
522 :
氏名黙秘 :2005/11/13(日) 19:22:48 ID:???
賃借権に基づく妨害排除請求について質問させてください。 妨害排除請求の根拠は物権の直接支配性だと教科書に書いてあります。 なのに、なぜ賃借権においては排他性を許容性とするのでしょうか?
523 :
氏名黙秘 :2005/11/13(日) 19:57:47 ID:???
>>518 確定後は普通抵当と同様に扱われる
2年内の利息を考えると、担保の範囲を明確にする必要があるだろ
なんにせよ実行から換価、配当後の差額を清算することを考えれば、根抵当における設定者の保護も配慮するのが趣旨だろーしね
524 :
氏名黙秘 :2005/11/13(日) 21:08:31 ID:???
>>521 残った枠を使ってもっと金借りたいときとかもあるからじゃない?
525 :
氏名黙秘 :2005/11/13(日) 21:11:43 ID:???
>>522 君、単語並べてるだけで理解してないでしょ。
526 :
522 :2005/11/13(日) 21:22:17 ID:???
>>525 そうかもしれません。
論理は
(大前提)妨害排除請求は物権の直接支配性を根拠とする。
(小前提)賃借権も登記があれば排他性が認められ、物権に類似する。
(結 論)賃借権も登記があれば、賃借権に基づく妨害排除可能
ということですよね?
527 :
氏名黙秘 :2005/11/13(日) 21:28:05 ID:???
妨害排除請求は物権の直接支配性を根拠に認められる →賃借権は債権なので妨害排除請求は認められない →しかし賃借権の実際を見ると賃借人に何らかの権利を与えるべき →対抗力を備えた賃借権ならば公示という観点から第三者の不利益は少ない →必要性と許容性の調和という観点から対抗力を備えた賃借権に妨害排除請求を認める 平たくいえばこんな感じかな?
528 :
氏名黙秘 :2005/11/13(日) 21:32:51 ID:???
>>526 そうゆうこと
こっから後は「ふーん」程度でよいが
排他的支配性は、物権ならば必ず備える属性ではなく(例・地益権)
債権ならば備えない属性ではない
排他的支配性での「物権」とは所有権を言っている
そして、所有権者から排他的支配権限を譲渡(与えられた)のが賃借権
この点で、地上権と共通している
妨害排除請求権が支配性に由来するなら、それは物権のみの属性ではないのさ
529 :
氏名黙秘 :2005/11/13(日) 21:33:52 ID:???
>>527 ありがとうございます。
妨害排除請求が直接支配性を根拠とするなら許容性も直接支配性になる。
しかし、債権である以上、直接支配性を観念できない。
というのが問題の所在(?)ですよね?
今まで、なんでいきなり登記(排他性)の話がでてくるかわからなかったんです。
530 :
氏名黙秘 :2005/11/13(日) 21:36:22 ID:???
>>528 ありがとうございます。
>妨害排除請求権が支配性に由来するなら、それは物権のみの属性ではない
直接支配性と排他的支配性の上位概念として支配性があるということですか?
それとも、両者は厳格に区別できるものではないのでしょうか?
531 :
522 :2005/11/13(日) 21:40:01 ID:???
何回もすいません。 そもそもの理解が間違ってたのかもしれません・・・。 直接支配性→物権的請求権 排他性→登記 というのはあっていますか
532 :
氏名黙秘 :2005/11/13(日) 22:00:30 ID:???
直接支配性と排他的支配性ってどう違うの?
533 :
氏名黙秘 :2005/11/13(日) 22:03:14 ID:???
>>524 確定後は新たに設定が必要じゃなかったっけ?
534 :
522 :2005/11/13(日) 22:17:54 ID:???
>>532 直接支配性は物を他者を介さずに直接に支配できる性質で、
排他性は自分だけが物を支配できる性質だった気がします。
535 :
氏名黙秘 :2005/11/13(日) 22:25:23 ID:oyLOoxcB
直接支配性は、「そのものをどうにでもできること」 つまり、パンの所有権があるということは 食べてもいいし、捨ててもいいし、放置して腐らせてもいい。これが直接支配性の意味するところ。 排他性は、「一人占めに出来ること」。直接支配が複数の人に認められるということは 「そのものをどうにでもできなくなってしまう」だから「一人占めできること」という意味の排他性が 認められたというわけ。 物権的請求権は「そのものをどうにでもできること」を法が認めているのなら その「どうにでもできる」ことを法が認めてくれ、「どうにでもできる」ことが邪魔されている場合には 「どうにでもできる」状態に復帰させてくれということで認められている。
536 :
氏名黙秘 :2005/11/13(日) 22:29:19 ID:oyLOoxcB
ここから、賃借権の妨害排除請求権の論点がでてくる。直接支配性が物権的請求権の 根拠なら、債権は間接支配性(権)しかないのだから妨害排除みとめられないだろ!! ってことになる。そこをどう理屈をこねて妨害排除を認めるのかが腕のみせどころかな。 オレは、権利の通有性である不可侵性から妨害排除請求権を導き出すという考え方に賛成するな。 判例理論もこれで説明がつくし。
537 :
522 :2005/11/13(日) 22:40:16 ID:???
>>536 ありがとうございます。
たしかに、不可侵性から考えればすっきりしますね。
この場合、登記の要否はどうなるのでしょうか?
他には他の債権(使用借権とか)の場合はどうするのか、
という問題も出てきそうですが。
538 :
氏名黙秘 :2005/11/13(日) 22:49:14 ID:???
不可侵性って憲法だけだと思ってた。 俺の使ってる教科書が悪いのかな?
539 :
522 :2005/11/13(日) 22:52:55 ID:???
>>538 債権侵害に基づく損害賠償請求の話で出てきますよ。
債権は相対的だけど、権利の通有性としての不可侵性があるから
認められうる、という感じで。
平成6年の論文問題にもあります。
540 :
氏名黙秘 :2005/11/13(日) 22:59:12 ID:???
民法で質問です。 占有の交互侵奪の論点ありますよね。私の持っている論証だと、交互侵奪 を論じる前に、自力救済の可否について論じているのですが、 自力救済と交互侵奪を区別して論じる意味はあるんですか? 例えば、交互侵奪が許されるか。この点、許されないと解する。なぜなら、 自力救済に当たるからである。 では、ダメなんですか?
541 :
氏名黙秘 :2005/11/13(日) 23:12:26 ID:NCl/H0Fy
大学行かないで司法試験予備試験合格した人いますか?
542 :
氏名黙秘 :2005/11/13(日) 23:13:16 ID:???
放送大学で学位とった専門学校出身の司法試験合格者ならいたような
543 :
氏名黙秘 :2005/11/13(日) 23:15:39 ID:NCl/H0Fy
普通は大学行かないで受けるものですよね? ほんとにまれなんですか?
544 :
氏名黙秘 :2005/11/13(日) 23:16:33 ID:???
>>541 高校三年で一次試験に通ったけど…。
大学卒業してもまだ現行を受けてる私w
545 :
氏名黙秘 :2005/11/13(日) 23:17:07 ID:???
予備試験はまだ始まってないから合格者はいないんじゃ
546 :
氏名黙秘 :2005/11/13(日) 23:19:15 ID:NCl/H0Fy
1次だけでも受かったんですか? すごいというか想像も出来ないです・・・ やっぱり大学は出たほうがいいんですよね?
547 :
氏名黙秘 :2005/11/13(日) 23:19:33 ID:???
排他性と独立性の違いって何ですか?
548 :
氏名黙秘 :2005/11/13(日) 23:22:13 ID:NCl/H0Fy
いえ、予備試験を受ける方たちはどんな境遇の方なんだろう と思いまして。大学にはいかずずっと家でこつこつと何年も 勉強してるのかな?
549 :
氏名黙秘 :2005/11/13(日) 23:23:54 ID:???
民訴で質問です。 伊藤先生の教科書で、放棄認諾調書に既判力を否定すると 執行力や形成力が問題とならない放棄調書および確認訴訟の認諾調書に関しては 訴訟終了効しか認められないとあります。 これは訴訟上の和解における和解調書についても妥当するのでしょうか? 記述がなかったので…
550 :
氏名黙秘 :2005/11/13(日) 23:24:13 ID:???
>>546 馬鹿?
一次っていうのは大学にも行ってないDQNのためのいわば受験資格授与試験みたいなものだよ
551 :
氏名黙秘 :2005/11/13(日) 23:28:25 ID:NCl/H0Fy
>>550 そうなんですか。じゃあそれに受かれば大学卒業した人たちと 変わらないってことですね。
552 :
氏名黙秘 :2005/11/13(日) 23:32:20 ID:NCl/H0Fy
1次試験=司法試験予備試験?
553 :
氏名黙秘 :2005/11/13(日) 23:36:00 ID:???
554 :
氏名黙秘 :2005/11/13(日) 23:37:13 ID:???
司法試験=1次試験(教養)+2次試験(短答・論文・口述) 大学の教養課程を終えていれば1次試験が免除される。
555 :
氏名黙秘 :2005/11/13(日) 23:43:31 ID:ak+VLT7f
大学三年で合格した場合、修習しながら卒業できるのですか
556 :
氏名黙秘 :2005/11/13(日) 23:44:30 ID:???
修習専念義務があるから大学に通いながら修習はできないよ
557 :
氏名黙秘 :2005/11/13(日) 23:46:20 ID:tjktik2T
ロー生です。 現行論文過去問の重要性がいまいち分かりません。 僕に論文過去問の重要性を洗脳してください。
558 :
氏名黙秘 :2005/11/13(日) 23:48:22 ID:ak+VLT7f
単位は三年で全部取れる予定ですが、在籍だけというのもだめですか
559 :
氏名黙秘 :2005/11/13(日) 23:50:56 ID:???
合格してから悩んだほうがいいんじゃね? 獲らぬ狸のなんとやらっていうし。
560 :
氏名黙秘 :2005/11/13(日) 23:52:01 ID:???
刑訴の再逮捕再勾留禁止のところで規則の条文の改正があったのでしょうか? 答練の模範答案に規則142条1項3号とかいてあって誤値かと思っていたのですが 戻ってきた答案を見ると8号を3号に訂正されていました。 合格者なら誰でも知っている条文なので改正があったのかと思い、調べてみたのですが よくわかりませんでした。ご存知の方教えて下さい。
561 :
氏名黙秘 :2005/11/13(日) 23:52:45 ID:ak+VLT7f
今年、合格したんで
562 :
氏名黙秘 :2005/11/13(日) 23:53:34 ID:???
だったら直に問い合わせろよw
563 :
氏名黙秘 :2005/11/13(日) 23:53:37 ID:???
在籍しててもダメ 大学中退しないと修習できない
564 :
氏名黙秘 :2005/11/13(日) 23:55:31 ID:ak+VLT7f
ありがとうございます。
565 :
氏名黙秘 :2005/11/13(日) 23:56:18 ID:???
566 :
氏名黙秘 :2005/11/13(日) 23:57:53 ID:???
>>549 訴訟上の和解における和解調書についてはP435から436を嫁
567 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 00:02:20 ID:???
>>560 改正はない。3号は逮捕の必要で、8号は前の逮捕状がある場合。
両方揃ってないと逮捕状は出ないだろうし、
再逮捕の場合には逮捕の必要の審査は厳しくなるとか、
あるのかもしれないけど、再逮捕が論点なら普通は8号の方を書くよな…。
568 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 00:23:23 ID:???
569 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 00:32:06 ID:???
60期予定だが 在学しながら収集のハナシ聞いてる椰子、 ウソつくなよ 口述であれだけ書類もらった椰子がする質問じゃねーからwww
570 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 00:42:05 ID:???
刑事訴訟法255条って? 「犯人が逃げ隠れている」場合は公訴時効は停止する と書いてあるけど、みんな逃げ隠れてるんじゃないの? この辺詳しい方、解説お願いします。
571 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 00:46:58 ID:???
572 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 00:53:40 ID:???
民訴です。 抗弁の審理の順序について、一般的には仮定的抗弁でも裁判所は仮定的抗弁を先に審理できるが 相殺の抗弁は仮定的ならば裁判所は相殺の審理を後回しにするべきだそうです そしてその理由は既判力が生じるか否かによるといいます ここで、なぜ既判力の有無から審理の順序が決まるのでしょうか? よくわからないので、ご教授ください
573 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 01:01:17 ID:???
>570 255は手続が起訴に至ってる時についての条文だよ 捜査段階の条文じゃない
574 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 01:03:28 ID:???
>>572 抗弁が複数ある場合、どれか1つが認められれば請求は棄却され、
被告勝訴になる。そう考えると、どれを先に判断しても同じじゃないか、
という話になる。これが、原則。
ところが相殺の抗弁は、被告が原告に対して持っている債権を犠牲にして、
しかも被告の債権の不存在について既判力が生じる。
そうすると、何の出捐もなく請求が棄却される場合(たとえば弁済の抗弁)に比べると、
被告は債権を失う分だけ不利な判決ということになる。
つまり、相殺の抗弁では、「どれから先に判断しても同じ」という原則が崩れている。
しかも既判力まである。だったら、有利な方から判断してあげないとまずいじゃないか、
ということで、審理の順番が一番最後になる。
575 :
570 :2005/11/14(月) 01:16:59 ID:???
>573 お答えありがとうございます。 254条1項 時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。 255条1項 犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。 起訴した場合は254条1項があるから、255条1項の「逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達・・・ができなかつた場合」という部分がなくても時効停止するのではないでしょうか。
576 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 01:31:07 ID:???
>>575 ドラマの見すぎ。逃げ隠れしていない犯人の方が圧倒的に多い。
>起訴した場合は254条1項があるから、255条1項の「逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達・・・ができなかつた場合」
>という部分がなくても時効停止するのではないでしょうか
起訴した場合はそのとおり。しかし、起訴前の期間や控訴棄却された後の期間は時効停止しない。
577 :
570 :2005/11/14(月) 01:38:02 ID:???
例えば指名手配されて逃げ回ってる場合(オウムの菊池直子氏とか)。 国外逃亡していたら時効停止すると思いますが、 起訴前に国内を逃げ回ってるだけでも時効停止するってことでしょうか?
578 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 01:45:11 ID:???
>>577 つまり相対的な虚数的性質を利用したエントロピー減少を例にとって説明すると、波動的ヒルベルト空間上における線形作用素と
ラグランジュ方程式の変分作用の応用でテンソルをリーマン空間に適用すると時間ベクトルポテンシャルの位相が不可逆かつ等価となる訳だ
579 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 01:51:24 ID:???
質問です。 間接正犯と教唆ってどっちが罪が重いんでしょうか?
580 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 01:53:55 ID:???
>>579 各点の座標を
A=(u,v), B=(b,0), C=(c,0), M=(0,m), N=(0,0)
とおく.ただし u^2+v^2=AN^2=4^2, m=NM=3.
t=(v-m)/uとすると直線MBとMCは次のようにあらわされる
直線MB: y=tx+m, 直線MC: y=-(x/t)+m
したがって,b=-(m/t),c=mt=-m^2/b と書ける.
△ABCがAB=ACなる二等辺三角形である条件は
u = (b+c)/2 = (b-m^2/b)/2 ∴ -2bu + b^2 = m^2
すると
AB^2 = (u-b)^2 + v^2
= (u^2 + v^2) + (-2ub + b^2)
= AN^2 + AM^2
= 25
581 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 02:01:48 ID:???
582 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 02:03:47 ID:???
>>577 >起訴前に国内を逃げ回ってるだけでも時効停止
>するってことでしょうか?
もしそれでも時効停止するなら条文も「国外にいる
場合又は犯人が逃げ隠れている場合」とシンプルに
記載されているはずなのではないかと思う。
271条2項見ると、「起訴状謄本を2ヶ月以内に
届けなければ公訴提起は遡って効力を失う」とあるから、
謄本の送達が出来なかった理由が犯人の逃亡の場合は
時効停止することを明記したのでは。つまり時効停止に
ついては271条2項が原則、255条1項がその例外。
とすると公訴されず単に指名手配されているだけの容疑者
は時効停止しないことになると考えていいのでは。
583 :
572 :2005/11/14(月) 02:23:53 ID:???
>>574 お答えいただき嬉しく思います。
ただ、できれば、既判力が無いことと574さんがおっしゃる原則との
論理的なつながりを教えていただけますでしょうか?
584 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 02:36:12 ID:???
既判力は主文に包含するものに限られる(114条1項)=判決理由には生じない。 だから、抗弁が複数あるものの中、どれを判決で採用しても、 請求棄却という結果は変わらない。だから順番はどうでもいいでしょ?って話。 既判力が生じない理由に差が出ても、それはほとんど無意味だし。 そのため、裁判所は審理の順番を拘束されない。 認めやすいものを認めればそれで裁判を終えることができるから。 っていうのが原則論。 相殺の抗弁は114条2項があるから、原則論は妥当しない。
585 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 02:45:12 ID:???
例えば、AのBに対する売買代金債権の履行請求訴訟において、 債権が時効消滅しているとの仮定抗弁の場合は、 弁済の抗弁により請求棄却されても、時効消滅を理由として棄却されても 既判力は、判決主文たる履行請求権の不存在についてのみ及ぶので、 理由の違いは意味をなさない⇒どちらを先に審理してその内容を理由としても、問題はない。 相殺の仮定抗弁の場合は、 相殺の仮定抗弁を先に審理して、それを理由として請求棄却する場合は、 既判力は理由の内容たる反対債権の不存在にまで及ぶので、 既判力が履行請求権の不存在のみに及ぶ、弁済の抗弁を理由とする請求棄却する場合とでは、 理由の違いが意味をなしてくる。⇒弁済の有無を先に審理する必要がある。
586 :
572 :2005/11/14(月) 03:05:53 ID:???
>>584 585
なるほど、納得です。
詳しい説明ありがとうございました。m(_ _"m)
587 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 04:48:42 ID:???
符合について質問です。 強い符合と弱い符合を分ける立場と、 そのように分ける必要は無いとする立場があります。 後者はどうして、分ける必要がないと考えているのでしょうか。
588 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 07:13:08 ID:???
589 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 10:17:01 ID:???
590 :
570 :2005/11/14(月) 11:51:52 ID:???
ありがとうございました
591 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 12:20:18 ID:???
>>587 Sシリーズの説明がなかなか良いよ
後説(有力説)は
「付合規定は、どこまでが一つの権利の客体かを定めることにより取引の安全をはかるものだ」
と考える。すると、付合したかは、引き剥がせるか(壊さないと分離できないか)
で判断するのではない、通説のいう、強い・弱い付合は基準にならない
と考えるのだね
付合したかは、社会通念から、一つの取引客体か、で判断される
592 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 12:31:02 ID:???
間接正犯と教唆の犯情の違いはなかなか難しいのだけどね ドイツから輸入された日本刑法からは、教唆の方が軽いことになる 加担犯(共犯)とは、かつて正犯しかなく、また、法定刑が硬直的だったころ(アメリカじゃ今でも) 加担したに過ぎない者に刑が過酷すぎるのを緩和するために発明された コモン・ローだった。 そこでは、幇助のみが加担犯とされ、教唆は正犯側に置かれてたのだよね 間接正犯と教唆犯をどのような関係に置くかは「立法論」だが 日本では、ドイツからの輸入とゆう伝統から、教唆を加担犯にしている まあ、実際は共謀共同正犯により、教唆も正犯扱いになってるが (犯意を誘発したのに教唆なんてほとんど無い)
593 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 13:01:22 ID:???
>>591 つまり、強い符合・弱い符合を分けない説は、強い符合は物として
独立性がかけているので、物権の対象とはならないとして、
一物一権主義の立場から「権原」による留保を否定するんですか?
594 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 13:02:04 ID:???
論文の書き方についてお聞きします。 一行問題では定義が必須というのはよく聞くのですが、事例問題で定義を書くべき場面がいまいち分かりません。 事例問題では、どういう場合に定義を書くべきなのでしょうか? 手元の問題集では、「起訴状一本主義」について、定義を書いている場合と書いていない場合があります。 宜しくお願いします。
595 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 13:07:13 ID:???
今、笑っていいともで橋元弁護士が 「嫌がる女性にデュエットさせたら強要罪」 といっていたのですが、 暴行も脅迫もないから強要罪にはならないのではないですか?
596 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 13:08:54 ID:???
タレント弁護士のいうことを信用するおまいがばか
597 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 13:09:29 ID:???
>> 594 私見なんだけど、 @起訴状一本主義に関する論点が、その問題において主要な論点である場合 Aそうでない場合でも、あまり多論点型の問題ではなく、ひとつの論点を厚く書くべき (厚く書く時間的量的余裕がある、バランスを失せずにすむ)場合 以外は、定義を書かなくてもいいと思う。あくまで私見なので、他の人の意見求む。
598 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 13:16:05 ID:???
>>596 信用してないからここで質問してるんですが。
599 :
594 :2005/11/14(月) 13:19:00 ID:???
>>597 納得できました。ありがとうございます!
問題集も、一方は起訴状一本主義が主論点として、もう一方は審判対象論の理由付けとして使われているところでした。
今後そういう意識で勉強してみます。ありがとうございました。
600 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 13:19:49 ID:???
強要罪では、回りを囲んで謝罪文を書かせた行為に適用された判例がある。 この場合は、回りを囲んだ行為が、黙示的な身体に対する害悪の告知と認定されたのだろうか? とすれば、嫌がる女性にデュエットを強要する行為は? ていうか、害悪の告知って、行動によるものでもいいの? 俺も考えたけれどわからん。 教えてエロイ人
601 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 13:21:45 ID:???
>>600 いいともでは勝俣が嫌がるチリ子の肩に手をかけ、
歌を歌わせていました。
602 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 13:32:06 ID:???
現在、基礎講座をセミナーで受講してる者です。 基礎講座には普通についていけてますが、 論文対策に関しては金銭的な事情が予備校の講座を取ることができません。 そこで、自分なりに考えた末、パラダイム本を経由して いろいろな論文問題集にあたっていこうかなと考えています。 しかし、論文の問題集を見ると論文対策は論証ありきで とりあえず型を覚えて吐き出す練習くらいしか自分には思いつきません。 そこで皆様にアドバイスをいただきたくてこのスレに来ました。 私としては論文対策は、やはり論証の暗記などの行き当りばったりの方法を用いず、 問題文を見て何を書くかを分析した後で、それを文章にするような方法(応用の利く方法)を用いたいと思っています。 そこで、これから勉強する上でアドバイスなどいただけませんでしょうか?よろしくお願いします。 ちなみに、私は現行試験を考慮してるからではなく、新司法試験に備えるため、 現行試験の論文の勉強をしようと思ってます。
603 :
600 :2005/11/14(月) 13:40:16 ID:???
>>601 さんきゅ。なんだ、普通に暴行があったんかいな。
604 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 13:50:03 ID:???
それよか、 「一口ちょーだい」て言って他人の食べ物を奪うのは窃盗じゃないのか?
605 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 14:17:20 ID:???
>>602 ローに入って奨学金を一種と二種両方借りれば予備校代が捻出できます
606 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 19:44:06 ID:???
民祖について質問させてください。 訴訟物の特定の根拠条文で137条2項が書いてありますが、 なぜこの条文が根拠になるのでしょうか?
607 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 19:55:47 ID:???
>>606 133条2項も併せて示されてないですか?
608 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 19:57:21 ID:???
>>607 ありがとうございます。それも書いてあります。
でも、どちらも訴訟太を書かないといけない、というだけの気がするんです。
むしろ246条が根拠なんじゃないかなと思うのですが。
609 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 21:07:33 ID:aLCZgekQ
>>608 請求の趣旨及び原因(請求を特定するもの)が書いていないと
訴状が却下される(137条2項)
↓
却下されないためには、請求を特定する必要がある。
ということなんでないの?
俺は特定の根拠条文は、133条2項と規則53条1項しかあげてなかったけど・・
ていうか、これって訴訟物の特定じゃなくて、請求の特定の話か。
訴訟物の特定という場合には、旧訴訟物理論からは請求の原因は問題にならんね。
610 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 21:38:45 ID:???
>>609 ありがとうございます。
なるほど、趣旨ではなく、原因の方で根拠になるんですね。
納得できました。
ここで246を出すのは間違いなんでしょうか?
例えば、債務不存在確認の訴えで請求の特定の有無が問題となる場合、
処分権主義の根拠にさかのぼって論証をしますよね?
これは単に金額が明示されていない場合でも特定を認めてよい
許容性として出てくるものにすぎないのでしょうか?
611 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 22:13:41 ID:+vPhW/zy
既出だったらごめんなさい。 司法試験受験資格を教えてください。 2010年までなら大学在学中でも受けられますか?
612 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 22:22:51 ID:???
>>611 @大学に2年以上在籍
A法律系科目以外の科目で30単位以上取得(体育とかもだめ)
613 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 22:25:05 ID:???
来年、ロースクールを受験しようと思うのですが、 来年の 『現行』司法試験を受けても、ロースクール卒業後の『新』司法試験の受験に なんらかの制限がかかりますか? (今年から勉強し始めたもので、まだ司法試験は一度も受けていません。)
614 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 22:26:27 ID:???
>>613 再来年ローに入学するなら紳士1カウントされる
615 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 22:32:52 ID:???
カウントされるのはロー卒業2年前まで。 未収1年はカウントされない。 入学前は当然カウントされない。
616 :
613 :2005/11/14(月) 22:33:40 ID:???
>>614 ありがとうございます。
でも、、ロースクールになかなか合格できない場合もあると思います。
かかる場合にもカウントされると、現行試験の受験に萎縮効果がはたらくとおもうのですが・・・?
617 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 22:34:59 ID:???
>>615 そうですか。どうもありがとうございます。少し安心しました。
618 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 22:38:15 ID:???
619 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 22:39:41 ID:kBZprElo
>>610 133条2項は、「記載しなければならない」として、原告に対し直接、請求を特定することを
要求している条文だから、請求の特定の直接的な根拠条文となる。
ここで、246条が、請求の特定との関係でどういう位置付けになるかというと、
246条は、裁判所に申立て事項以外の部分について判決してはならないことを要求
↓
申立て事項の内容(請求)が特定されなければ、裁判所は判決可能な部分がわからない。
↓
請求を特定して、裁判所に対して審判対象を明示しなければならない。
となる。
つまり、「請求を特定する」ことについて、133条2項は直接理由となるけれど、
246条については、裁判所に対する審判対象明示の必要性が直接の理由となるのであって、
246条が直接理由となるわけではない。だから、一行問題などで、請求の特定の理由を述べる中で
246条を挙げるのは間違いではないけれど、論証の問題提起の中で、133条2項と並べて246条も
挙げるのは、少し違和感があるかも・・・と思うんだけど、みなさんどう思います?
レス遅くなってごめんね。考えてた。
620 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 22:52:58 ID:+vPhW/zy
621 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 23:28:52 ID:???
>>616 現行試験受験の萎縮につながるのはむしろ目的とするところだと思うが。
現行から新試験への移行を促進するために回数制限を設けてる部分はあるでしょ。
まあ、回数制限は新試験受験の萎縮的効果ももってるけどね。
622 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 23:36:02 ID:???
民事訴訟法の、債権の一部請求の請求棄却された後の残部請求の可否についての疑 問です。 前訴で訴求債権について請求棄却がされたことにより、訴求債権の不存在について 既判力が生じます。すると、後訴において、前訴基準時前に存在した訴求債権の存 在を主張することは既判力に抵触してしまうため許されず、結果として訴求債権の 不存在という前訴の判断の通用力により請求棄却になるような気がするのですが、 こういう考えはおかしいのでしょうか。 こう考えないと、前訴で一部請求の認容判決が出た場合の残部請求においても、相 手方が残部請求についての存否を争うことが出来ることになります。そうすると、 前訴で主張しなかった取消権なども主張することが出来てしまい、判決の矛盾が生 じてしまうと思うのですが…。この場合も信義則で主張することを許さないと考え れば矛盾が生じませんが、何か迂遠なことをしているような気がします。
623 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 23:46:55 ID:???
>>622 矛盾関係にあるから、既判力の消極的作用が働くのでは?
624 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 23:48:13 ID:3kD4NwPr
予算の性質についての質問なんですが、予算法律説ならば公布が必要だが 予算法形式説ならば公布は必要ないという理解でよいのでしょうか?
625 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 23:54:31 ID:???
√10=n/m とする(n、mは互いに素) 10=n^2/m^2 10*m^2=n^2 左辺は5(素数)で割り切れるから、右辺も割り切れる。 だから、nは5で割り切れる。 だからn^2は5^2で割り切れる。 だから左辺の10*m^2も5^2で割り切れる 左辺=5*2*m^2 だからm^2が5で割り切れる つまり、mが5で割り切れる つまり、mとnは5で割り切れる 互いに素、と矛盾
626 :
氏名黙秘 :2005/11/14(月) 23:56:42 ID:???
>>622 おかしいと思うよ。
一部請求の既判力の客観的範囲はあくまでも一部でしょ。
ここで、遮断効は既判力の効力だから、既判力の客観的範囲にしか及ばない。
つまり残部に既判力は及ばず、もって残部には遮断効も生じない。
しゃあないから信義則を使おうというわけ。
627 :
氏名黙秘 :2005/11/15(火) 00:29:13 ID:???
>>625 その証明、間違ってるよ。
>左辺は5(素数)で割り切れるから、右辺も割り切れる。
>だから、nは5で割り切れる。
>だからn^2は5^2で割り切れる。
この部分の2行目と3行目が逆。
あと、完全解を目指すなら「nの2乗が5で割り切れるなら、nも5で割り切れる」ことの説明が必要。
仮に10点問題であった場合、
>>625 の証明じゃ7点くらいしかあげられない。
628 :
氏名黙秘 :2005/11/15(火) 01:02:46 ID:???
理系人間、いい加減に荒らすのやめろよ、ぼけ!
629 :
氏名黙秘 :2005/11/15(火) 01:04:31 ID:???
126条で取消権は追認可能なときから5年で消滅する、とありますが、 詐欺の場合もこれが適用されるのでしょうか? そうだとすると、詐欺についても追認ということが観念できるのですか?
630 :
氏名黙秘 :2005/11/15(火) 01:07:29 ID:???
理系っつーか高校数学じゃん
>>629 仰せのとおり
631 :
氏名黙秘 :2005/11/15(火) 01:20:45 ID:???
時効の援用は意思表示でしょうか?
632 :
622 :2005/11/15(火) 01:22:46 ID:???
>626 やっぱりそういうものですか。 抽象的に考えるとなんとなくわかるのですが、具体的に考えてみたときによくわか らなくなりました。 一部請求も色々あって、例えば車を壊されたとして、不法行為責任を追及する場合 があります。 車全体についての損害ではなく、ドアの損害についてのみの一部請求をした場合に は、主張立証はドアの損害についてしかしません。それで請求棄却されたなら、既 判力の客観的範囲はドアについてしか生じないというのはよくわかります。 でも、全体の損害の中の1割を請求する場合には、全体の損害について主張立証し ます。それで請求棄却された場合でも、既判力は1割についてのみしか生じないと いうのは違和感があります。全体について主張立証したのだから、既判力は全体に 生じるのではないかと考えてしまうのです。 また、信義則違反の主張について弁論主義の適用があるという説を採ると、当事者 が信義則違反を主張しなかった場合に実質的に矛盾のある判断がなされる可能性が あるので、弁論主義の適用はないと考えた方が都合が良いのでしょうね。 もう少し、既判力の客観的範囲について勉強してみます。
633 :
622 :2005/11/15(火) 01:40:54 ID:???
>623 そう思うんですけれど、自分の調べた範囲では、一部請求認容判決の場合は残部請 求は認められるが、請求棄却の場合は残部請求が既判力により否定されるという説 が見つからないんですよね。 やっぱり間違っているのかな…
634 :
氏名黙秘 :2005/11/15(火) 01:47:07 ID:???
>>632 一部請求の審理って、そもそも一部+残部の両方を審理するものではないのでしょうか?
いや、僕はただの受験生であって実務を知らないので、勘違いしてるだけかも知れませんが。
635 :
氏名黙秘 :2005/11/15(火) 01:51:50 ID:R3A/LSqY
一部請求だって、請求全体について審理するよ。 でも、その上で判決をなすのは、246条より原告の申し立てた一部請求権の存否についてのみ。 だから、その一部にのみ既判力も及ぶ。 でも、裁判所は審理をしているのに、既判力には抵触しないからといって 敗訴した原告が残部を後訴で争うのを認めるとするのは、訴訟経済に反するし、 同じことをまた主張しなければならない被告にも酷。 だから、信義則で修正、ってこと。おk?
636 :
622 :2005/11/15(火) 02:19:04 ID:???
>634 ええ、全体の審理をするのは間違いないと思うんですけど。 う〜ん… >635 債権全体について審理するが、246条により、裁判所の判断は当事者の申し立てに拘束され、既判力が一部にしか及ばないっていうのはなんとなくわかります。 わかりますが、本当にそれで理屈として筋が通っているのかな、という思いがぬぐえません。すみません、なんだか中途半端で。 同じ理屈で言うと、一部請求の前訴において、請求額を超えて存在すると認定され 全額認容されたとしても、既判力は債権の一部についてのみ生じる。従って、残部 請求の後訴において、相手方は請求を否定する主張は既判力により遮断されない。 しかし、それだと不都合なので信義則により否定される、ということなのかな。 これ以上考えても、頭が混乱する気がします。 納得できなくても、素直に判例の理屈をそのまま使うのが、受験上は得策というこ となのだろうなぁ
637 :
氏名黙秘 :2005/11/15(火) 02:45:20 ID:???
>>636 >ええ、全体の審理をするのは間違いないと思うんですけど
一部請求後の残部請求を認めなかった判例は、一個の金銭債権の数量的一部請求と限定している。
明確に区分できるのであれば一部しか審理しないことも考えられる。
例えば不法行為により2つのものを壊された場合や物的損害と慰謝料を分けて請求する場合など。
>一部請求の前訴において、請求額を超えて存在すると認定され
これこそ246条に反するのでありえない。
638 :
氏名黙秘 :2005/11/15(火) 02:56:14 ID:R3A/LSqY
>>637 質問なんだけど、請求棄却の場合には、残部の後訴の提起が信義則により却下されるけど、
請求全部認容の場合は、残部について後訴を提起できると考えていいんですよね?
その場合、その後訴において、前訴で争った事実関係を再度主張して、被告が残部を争うことは
やはりその主張自体も信義則で排斥されるんですか?
639 :
氏名黙秘 :2005/11/15(火) 02:56:30 ID:???
>>630 高校数学なんて文系にいったらあと忘れるよ
640 :
氏名黙秘 :2005/11/15(火) 05:35:51 ID:???
野球では、バッターが打ったときには1塁に走らなければならないという ルールがあります。しかし、どうしても3塁に走りたいという思想を 持っている人がいた場合、その人を無理やり1塁に走らせるのは、 憲法19条に違反しますか?
641 :
氏名黙秘 :2005/11/15(火) 09:08:46 ID:???
>>640 なぜ憲法19条が問題となるのか、つまり問題の所在は何?
642 :
氏名黙秘 :2005/11/15(火) 09:52:25 ID:???
643 :
現役文一 :2005/11/15(火) 10:55:46 ID:???
>>627 >左辺は5(素数)で割り切れるから、右辺も割り切れる。
>だから、nは5で割り切れる。
>だからn^2は5^2で割り切れる。
この部分の2行目と3行目が逆。
あと、完全解を目指すなら「nの2乗が5で割り切れるなら、nも5で割り切れる」ことの説明が必要。
俺は
>>625 じゃないけど、
>>625 の証明は特に間違っていないよ。
nは自然数であることが前提(∵互いに素)だから、n^2が5で割り切れれば当然nも5で割り切れる。
あと、3行目は「5」ではなく「5^2」で割り切れると書いてあるので逆にするのは却って変。
結局何がいいたいかというと、
最初の仮定「√10=n/m(n、mは互いに素) 」が間違っていたってこと。
これは背理法を用いた無理数であることの証明。
文系でもまともな大学を受けた連中なら皆一度は習っているはず。
644 :
氏名黙秘 :2005/11/15(火) 11:27:48 ID:???
645 :
氏名黙秘 :2005/11/15(火) 11:50:10 ID:???
>>643 元理系の俺から一言
い い 加 減 ス レ 違 い に 気 付 け
わかったかな?文T君。
646 :
氏名黙秘 :2005/11/15(火) 12:36:17 ID:???
>>638 そういう事だよな。
訴訟上の権限失効の問題だよね。
そんな処理をするのなら、もっと直截に一部請求の訴訟物は債権全体と考え
ればいい気がするよね。この点について、伊藤先生がかなり説得的な考えを
示されているので、読んでみたらいいかも。
伊藤先生は債権全体が訴訟物になると考えているけど、原告も困らないし(
コストの面で)、被告にも不利益が生じない(応訴の煩や不意打ち)し、紛争
の一回的解決が可能なので裁判所も判断の矛盾を回避できるわな。
まあ、試験で書くかは別だけど、非常に魅力的な説だと思うよ。
きっと、622さんとかの疑問も氷解するかも。
以上、横レス、すまんそ。
647 :
氏名黙秘 :2005/11/15(火) 13:16:18 ID:???
>>645 そういう事だよな。
諸学者の質問のスレだよね。
648 :
氏名黙秘 :2005/11/15(火) 13:19:22 ID:???
野球誰がしてんの?いいかげんプロにでもすすまないかぎり 大学出たら、子供がいればキャッチボールするくらじゃないの?
649 :
氏名黙秘 :2005/11/15(火) 13:24:46 ID:???
ロースクールリーグw
650 :
氏名黙秘 :2005/11/15(火) 13:33:50 ID:???
>>631 >時効の援用は意思表示でしょうか?
時効学説によるんじゃなかった?
651 :
氏名黙秘 :2005/11/15(火) 13:47:19 ID:???
実体法説だと意思表示、訴訟法説では訴訟法上の行為、ですか?
652 :
氏名黙秘 :2005/11/15(火) 13:49:39 ID:???
実体法説のなかでも分かれるんじゃない?確定効果、不確定効果
653 :
氏名黙秘 :2005/11/15(火) 14:09:02 ID:???
>>651 実体法説の中の不確定効果説なら意思表示
実体法説の中の攻撃防御方法(確定効果説)なら訴訟行為だよ
654 :
氏名黙秘 :2005/11/15(火) 17:02:16 ID:???
>>643 まあ、あえてレスすると、言ってることがおかしい。
その部分の2行目と3行目は確実に逆。じゃないと論理の流れが逆転する。
それに、そもそも前半では
>だから、nは5で割り切れる。
>だからn^2は5^2で割り切れる。
の順番になってるのに、それと同様の手法をとったはずの後半では
>だからm^2が5で割り切れる
>つまり、mが5で割り切れる
というふうに、論理の流れが逆転してる。前半が正しいとしたら後半はおかしいし、
後半が正しいとしたら前半と整合性が取れない。
結局、この証明はみずから矛盾を内包していることになる。
この部分については減点は免れない。
655 :
氏名黙秘 :2005/11/15(火) 17:14:59 ID:???
ここは司法試験板ですよ。
656 :
氏名黙秘 :2005/11/15(火) 17:20:31 ID:???
>>654 数学見るとイラつくからやめてくれませんか?
不愉快ですよ
657 :
氏名黙秘 :2005/11/15(火) 22:52:41 ID:???
同意。空気くらい嫁。
658 :
氏名黙秘 :2005/11/15(火) 23:15:33 ID:???
なんでこんなことになったんだかw
659 :
氏名黙秘 :2005/11/15(火) 23:46:08 ID:???
理系の糞が来たから
660 :
氏名黙秘 :2005/11/15(火) 23:54:27 ID:???
とりあえず、司法の質問こいや
661 :
氏名黙秘 :2005/11/15(火) 23:54:41 ID:???
俺国立だから数学も多少はできるけど ここで数学の話をしようとは思わん。 数学の知識を見せびらかすより 場の雰囲気を読めることの方が大事だと思う
662 :
氏名黙秘 :2005/11/15(火) 23:55:40 ID:???
種々の社会的費用(医療費の増大による公的医療保険制度への影響等)の抑制 を目的にする経済的自由に対する制約は消極目的?積極目的?
663 :
氏名黙秘 :2005/11/16(水) 00:01:36 ID:???
>>662 医療保険制度が崩壊すると、国民の生命・身体に危害が及ぶと考えれば、
消極目的と言う事もできなくはないが、かなり苦しい。
医療保険制度自体が福祉政策の一環である以上、積極目的というべきだろう。
664 :
氏名黙秘 :2005/11/16(水) 00:05:22 ID:???
懐かしいなぁ背理法。
665 :
現役文一 :2005/11/16(水) 00:15:38 ID:???
>>654 前半は、
(1)n^2は5で割り切れる。
(2)だから、nは5で割り切れる。
(3)だからn^2は5^2で割り切れる。
の(1)を省略しただけ。
自然数の性質をしっていれば当然導出できる結論。
後半を詳しく書けば、
(1)左辺の5*2*m^2 が5^2(=5*5)で割り切れるから
(2)5で約分して2*m^2 が5で割り切れることになる
(3)2は5の倍数ではないから、m^2が5で割り切れることになる
(4)前半の(1)→(2)と同様にmが5で割り切れるといえる
完全にすれ違いだが、バカはバカらしくおとなしくしとけってことだな。
666 :
622 :2005/11/16(水) 00:17:09 ID:???
>646 伊藤先生は債権全体が訴訟物となっていると考えているんですか。 今度、読んでみます。 理由中の判断であっても、相殺の抗弁については紛争の蒸し返し防止のため に既判力が生じている。それならば、一部請求についても訴求債権全体の存 否についての判断に既判力が生じても不思議はない気がするのですが、明文 がないから無理なのかな。 あ、相殺の抗弁で、自動債権の方が受動債権より多ければ、結果として一部 請求後の残部請求と同様の問題が出てくるんですね。すると両債権の存在と 相殺による消滅に付き既判力が生じるという新堂説をとるとスマートに解決 できますね。 判例理論について少し考えたのですが、判決の矛盾の可能性は否定できない 気がしてきました。 信義則で訴訟を却下するためには、少なくとも信義則に反する事実が訴訟に 現れていなければなりません。しかし残部請求において、一部請求の判決が あったことを当事者が主張していなく、且つ、裁判所もそれを知らなかった のであれば、信義則違反の基礎をなす事実がないため、信義則違反の判決が 出来ません。もしそうなると、既判力の抵触もないため再審事由にも当たら ず、事実上矛盾する判決が確定されてしまうことになります。 ん、信義則ってことは、一部請求が公示送達の場合だったら、後訴で争うの はきっと信義則違反にはならないよな。というか、そもそも公示送達の場合 は、遮断効が生じないのかな。よくわからないな。 公示送達も遮断効は生じるのでしょうか。上田民訴には特に記載がないよう なのですが、どなたか教えて頂けますか。
667 :
氏名黙秘 :2005/11/16(水) 00:19:36 ID:???
>>665 文1は数学できるからって傲慢な態度を取るやつ多いよな
死ねや
668 :
氏名黙秘 :2005/11/16(水) 00:19:54 ID:???
ここで数学の話をする奴は、 ※病(チャンピョンベルト病)。 根治は不可能。
669 :
氏名黙秘 :2005/11/16(水) 00:21:30 ID:???
現役文一アピールしてどうすんだろ? そんな奴らばっかりなのにw
670 :
氏名黙秘 :2005/11/16(水) 00:30:36 ID:???
俺も現役文1だけどさ、そういうアホはほっといてね。 大学受験のときも「俺、4カン、俺、4カン」とか言って廊下で大声出してる馬鹿がいた。 数学できれば頭いいってホントに思ってるやつだから。 そういう香具師は友達もできないし、バイトも首になる。 国Tに受かっても、面接で落とされる。 哀れなもんだよ。
671 :
氏名黙秘 :2005/11/16(水) 00:32:13 ID:???
672 :
氏名黙秘 :2005/11/16(水) 00:34:41 ID:???
数学4問を完全解答できたってこと。
673 :
氏名黙秘 :2005/11/16(水) 00:35:05 ID:???
4問完答
674 :
氏名黙秘 :2005/11/16(水) 00:36:06 ID:???
675 :
氏名黙秘 :2005/11/16(水) 00:38:04 ID:???
完璧に 完全なる 勘違いによる スレ違い
676 :
氏名黙秘 :2005/11/16(水) 00:41:02 ID:???
「完問」じゃなくて「完答」だった。はずかしい。
677 :
氏名黙秘 :2005/11/16(水) 01:27:58 ID:???
>>666 横レスだが
判例理論は
原告が10のうち5を求めた
裁判所はその5すらないと判断した
ということは、実質10のうち0と判断したのと変わりない
後訴で残りの5を求められるわけ無いじゃん
ということだろう。この発想は、一部請求でも債権全部が訴訟物という考え方
になじむね。けど、従来の判例理論と帳尻を合わせるため、信義則を用いたと。
そうだとしたら、あなたの違和感はもっともだと言うことになる。
まあ、一部請求するにも色々な動機がありうるんで、信義則で柔軟な判断を可
能とする余地を残すのが実際的なのかも知れん。
けど、
>>622 にあった
> こう考えないと、前訴で一部請求の認容判決が出た場合の残部請求においても、
> 相手方が残部請求についての存否を争うことが出来ることになります
原告が10のうち5を求めた
裁判所は少なくとも5はあると判断した(残りの5については解らない)
後訴で被告が残りの5を争うことは何ら問題ない
ってことになるんじゃないの? 10のうち2は弁済済みってこともありうるわけ
だから。
それと、矛盾抵触に意を砕いているようだけど、事実上はともあれ、一部請求
による訴訟物の分断を認める理屈からすると、矛盾とはいえないかもよ。さら
に言えば、結果を現象としてみれば、債権の量的一部について存在が認められ
たり認められなかったりするだけで、致命的な不都合じゃないともいえる。
678 :
氏名黙秘 :2005/11/16(水) 01:39:46 ID:qCbJrYBc
たしかに、棄却判決の場合に信義則で棄却するのは、既判力が矛盾抵触するからではなく 理由が抵触することにより当事者の負担、訴訟不経済を回避するっていうわけだよな。 とすれば、別に、後訴で信義則に反するという主張がなされず、そのまま認容判決が出ても 既判力の矛盾抵触は生じないね。 致命的な不都合じゃないね。
679 :
622 :2005/11/16(水) 02:14:04 ID:???
>>677 >まあ、一部請求するにも色々な動機がありうるんで、信義則で柔軟な判断を可
>能とする余地を残すのが実際的なのかも知れん。
確かにこれが判例理論の一番のメリットなのかもしれませんね。
>原告が10のうち5を求めた
>裁判所は少なくとも5はあると判断した(残りの5については解らない)
>後訴で被告が残りの5を争うことは何ら問題ない
>ってことになるんじゃないの? 10のうち2は弁済済みってこともありうるわけ
>だから。
後訴で債権の範囲を争うのは問題ないと考えています。622での「相手方が残部請
求についての存否を争う」という意味は、債権の存在自体を争うことが出来て不都
合ではないか」と言うことです。例えば、前訴で取消権を行使しなかった債務者
が、後訴において初めて取消権を行使した場合に、債権の残部請求部分については
遮断効がなく取消権が認められる余地があるのではないかということです。
言葉が足りませんでした。すみません。
>それと、矛盾抵触に意を砕いているようだけど、事実上はともあれ、一部請求
>による訴訟物の分断を認める理屈からすると、矛盾とはいえないかもよ。
訴訟物の分断を認める理屈からすると判例理論は筋が通っていると思います。とい
うか、事実上の判決の矛盾が生じるのはおかしいとして、明文がないにもかかわら
ず理由中の判断の債権の存否に既判力を認めようと考える方が、理屈からしたら苦
しいと思います。
結局、理屈どうこうよりも、前訴で債権の存否について争って否定されたのに、ど
うして後訴で争う余地があるんだという素人的な感情が判例理論に対する違和感な
が根底にあるようです。理論上は筋が通っており、事実上の矛盾が生じるのは現行
法上やむを得ないことであり、このような欠点もある理論だと認識したらすっきり
してきました(苦笑)
680 :
氏名黙秘 :2005/11/16(水) 08:28:46 ID:???
>>679 >結局、理屈どうこうよりも、前訴で債権の存否について争って否定されたのに、ど
うして後訴で争う余地があるんだという素人的な感情が判例理論に対する違和感な
が根底にあるようです
だから、具体的事情によるけど、その場合は、権利失効で調整するんじゃないの?
間違っても矛盾挙動ではないけど。
それに、信義則だから、当事者が主張しない限り裁判所は取り上げないよね。
まあ、自分の権利を守るためには、自分自身で、為しうることを全部やれってことだよね。
この点でも、伊藤先生の理論はすっきりしているよ。
681 :
氏名黙秘 :2005/11/16(水) 11:11:38 ID:???
>結局、理屈どうこうよりも、前訴で債権の存否について争って否定されたのに、 >どうして後訴で争う余地があるんだという素人的な感情が判例理論に対する >違和感が根底にあるようです。 法律の話じゃないけど、一回デートに誘って断わられてれて、 もう一回デートに誘う奴も世の中にはいるってことで。 でもって誘われた奴が2回目でOK出しても、 それは誘われた奴の自己責任ってことでいいんじゃない。 (なお、デートに誘うは告白することの一部請求と考えてください。無理があるけどw)
682 :
氏名黙秘 :2005/11/16(水) 22:08:48 ID:???
葉玉さんが完全な受験本を書いた意図って何ですか?
683 :
氏名黙秘 :2005/11/16(水) 22:17:48 ID:???
刑訴の伝聞のとこを勉強中です。 いくつかの記述を読んでいて疑問に思ったのですが 321TBと322だと322の方が緩い要件で証拠能力を認めやすくなって被告人に不利になるんですか? 立証の必要性などにどのように要件の違いが現れてくるのか具体的にイメージがわかなくてイマイチ理解ができません。 どなたか「こういう場合だと〜」みたいな例で説明していただけませんか?
684 :
氏名黙秘 :2005/11/17(木) 01:29:41 ID:???
あげ
685 :
すんごい初学者 :2005/11/17(木) 05:55:16 ID:/77Qhk0o
質問させて下さい 本人A、代理人B、相手方Cの関係でCがAを詐欺した場合の代理行為の効力は原則として有効とあります 理由は法律行為をなすのは代理人であり、代理人が詐欺されていない以上、取り消しはできないというものです 詐欺という不正な手段で法律行為を有効に完了させることができるなんて、納得できません 常識的に許されないような気がします これを取り消すことはできないのでしょうか? また取り消すことができるとすれば、どのように考えた場合でしょうか?
686 :
氏名黙秘 :2005/11/17(木) 06:06:46 ID:???
>>685 そのような事例の処理方法
1 原則 本人は代理行為を取り消せない。
2 例外 本人が代理人をコントロールする可能性
がある場合
→101条2項の拡張解釈で,本人は
代理行為を取り消せる。
687 :
氏名黙秘 :2005/11/17(木) 06:16:03 ID:???
三省堂の判例六法使ってます。 過去問にある判例が結構載ってないのですが 模範六法、有斐閣判例六法にはのってますか?
688 :
氏名黙秘 :2005/11/17(木) 10:27:39 ID:???
>>687 その判例を挙げていただくと結構ですが、類似の新しい判例も掲載されていませんか?
また、規範を定めた判例、あてはめ拡張判例とあるうちのどれですか?
689 :
氏名黙秘 :2005/11/17(木) 13:38:13 ID:???
民訴です。お願いします。 「間接反証」を肯定する立場は、「間接反証」する際には本証を要すると考えます。 ここで「間接反証」をする場合に反証で足りるとしてはダメなんでしょうか? 多分ダメだと思うので、その理由も併せてお願いします。
690 :
氏名黙秘 :2005/11/17(木) 15:12:52 ID:???
>>689 理由もあわせてって、間接反証の定義から考えれば自明だと思うが。
普通の反証ってのは、相手の立証(本証)そのものに疑いを生ぜしめて本証に足りないものにすること。
たとえば、相手が「Aである」、と証明したら、Aという事実がないことを直接証明(反証)する。
間接反証ってのは、相手の立証と別個の両立する事実を証明して、結果的に相手の立証に疑いを生ぜしめること。
たとえば、相手が「Bである、よってAである」としてAを立証してきたら、「Cである(本証)、だからAではない」というふうに
Aとは別個のCという事実を証明(本証)して間接的にAという事実を疑わせる(反証のようなもの)。
この場合、Cという事実を証明するには反証で足りず、本証が必要なのは当然。
だから間接反証はAという事実を間接的に反証する効果を生じさせるために、Cという事実を本証しなければならない。
まあ、抽象的でわかりづらい説明だけど。認知の訴えの事例とかが教科書にあるだろうから、
それとあわせて考えるとわかりやすいかも。
ちなみに、この間接反証っていうのはきわめて当たり前のことを理論立てて説明したにすぎないものとか言われる。
691 :
氏名黙秘 :2005/11/17(木) 16:46:00 ID:???
>690 間接事実の抗弁ってイメージですね。 ありがとうございます。 僕が難しく考えていただけのようです。
692 :
氏名黙秘 :2005/11/17(木) 17:04:39 ID:???
確信を崩すための間接事実(反証の側面)が、確信を崩す機能を発揮するため には、その事実の存在について確信を生ぜしめなければならない(本証の側 面)ってことだよね。そうでないと要証事実を真偽不明にする経験則は働きよ うがないから。 至極当然のことと思う。逆になぜ論点となるのか問題の所在が解らない。本証・ 反証の定義と絡んで、証明責任と関わりのないはずの間接事実について本証・ 反証という言葉を使うのが問題なのかな。
693 :
氏名黙秘 :2005/11/17(木) 18:02:34 ID:???
>692 おれも、なぜ間接反証という概念が必要なのか分からない。 証明責任を転換するかのような効果があるところに着目されたから、 問題になったのかな?
694 :
氏名黙秘 :2005/11/17(木) 18:22:52 ID:???
間接反証も分からない奴が書き込むなよ
695 :
氏名黙秘 :2005/11/17(木) 20:15:08 ID:???
>>694 このスレからの退場を命じる。
理由は自分で考えろ。
696 :
氏名黙秘 :2005/11/17(木) 21:37:18 ID:???
697 :
氏名黙秘 :2005/11/17(木) 23:20:37 ID:???
どうも民訴と刑訴の区別がよくわかりません。 自由心証主義、実質的挙証責任、口頭弁論、除斥・忌避・回避等の 定義を民訴と刑訴同じでも大丈夫ですか?
698 :
氏名黙秘 :2005/11/17(木) 23:24:01 ID:???
>>697 民訴と刑訴を並行して勉強するのは一般論としてはいいと思うけど
両者の違いをきちんと学ぶことが必要
薄目の入門書をひとまわししてみてはいかが?
中野貞一郎「民事裁判入門」(有斐閣)
三井・酒巻「入門刑事手続法」(有斐閣)
なんかがおすすめ
あと刑事手続では口頭弁論じゃなくて公判だからね
699 :
氏名黙秘 :2005/11/17(木) 23:24:13 ID:???
刑訴−捜査+自分の頭で考える=民訴
700 :
氏名黙秘 :2005/11/17(木) 23:57:12 ID:???
シケタイ民訴初めの方に、刑訴との違いが、おおまかなとこだけ載ってる 立ち読みするといいかも
701 :
氏名黙秘 :2005/11/17(木) 23:58:01 ID:???
刑訴と民訴の違いというとやっぱり判例の重要性
702 :
氏名黙秘 :2005/11/18(金) 00:24:27 ID:???
俺は別に民訴と刑訴の違いなんてそんなに必要とは思わないけど。 刑訴なら捜査と証拠法がメインだけど、民訴には捜査も伝聞法則・自白法則もない。 シケタイ民訴の最初にのってる内容くらい目を通しておけばそれで十分かと。
703 :
氏名黙秘 :2005/11/18(金) 01:58:01 ID:???
>>698-
>>702 ありがとうございます。
とりあえず本屋で立ち読みして気に入ったら買ってみます。
704 :
氏名黙秘 :2005/11/18(金) 02:02:36 ID:???
刑法の文書偽造で混乱してます。 内容真正公文書のコピーを原本として利用するために作成するのは公文書偽造ですよね? いい理解のしかたがあれば教えてください。お願いします。
705 :
氏名黙秘 :2005/11/18(金) 02:20:42 ID:???
コピーは写しだから写し作成者名義の私文書というのが筋だが 昔の写しと今のコピーでは精度が異なり当罰性が高いので 国民の納得の観点から原本と同視されている
706 :
氏名黙秘 :2005/11/18(金) 07:23:52 ID:???
707 :
氏名黙秘 :2005/11/18(金) 08:52:59 ID:???
>>703 あと両訴の定義は微妙に違うから、流用はしないほうがいいよ。
例、自由心証主義
刑訴:証拠の証明力は裁判官の自由な心証に委ねる建前。
民訴:裁判における事実の認定を、審理に表れた全ての資料に基づいて
裁判官の自由な評価に委ねる建前。
708 :
氏名黙秘 :2005/11/18(金) 10:26:02 ID:???
>>704 写しとして利用する目的でコピーした場合の問題点は
>>705 の通り。一見して
コピーと分かる解像度の粗い白黒コピーなんかを作成する場合をイメージする
と分かりやすい。こんなコピーでも証明の用に供されていることから問題とな
る。
原本として利用する目的でコピーをした場合には、権限なく他人名義の文書を
作成する典型例で問題なく偽造に当たる。一見して原本と見間違うかのような
精巧なカラーコピーを作成する場合をイメージすると分かりやすい。
709 :
氏名黙秘 :2005/11/18(金) 11:58:59 ID:???
刑法の違法阻却自由で○○性というのが多くて混乱しています。 いいゴロ合わせないでしょうか? 憲法、民法、刑訴、民訴でも○○性というのがたくさん出てきて混乱します。 それもいいゴロ合わせないでしょうか?
710 :
氏名黙秘 :2005/11/18(金) 12:03:50 ID:???
必要性緊急性相当性? 丸暗記するようなものじゃなくない?
711 :
氏名黙秘 :2005/11/18(金) 12:13:15 ID:???
賃借人の建物買い取り請求権は、債務不履行解除で賃貸借が終了したときは、 発生しない、というのが、通説です。 しかし、転借人がいる場合は、転借人の賃借権を保護するための代位請求権を 成立させるために、 買い取り請求権自体が発生しないとするのではなく、 債務不履行をした賃借人は、これを信義則上行使できないとするべきでは?
712 :
氏名黙秘 :2005/11/18(金) 12:21:12 ID:???
>>711 民法学説上は転借人がいる場合は
解除前に転借人に対して賃料代位支払するよう催告させるべきじゃないか、
それによって転借人の保護をはかるべきじゃないかという少数説があったと思います
713 :
氏名黙秘 :2005/11/18(金) 12:31:04 ID:???
>712 サンクス なるほど 催促だけでなく買い取り請求権を認めると、逆に、賃借人に過重に成りますね。 認めないことで、1対1でバランスが取れると言うことですか・ ところで、どの基本書に載ってますか? 催告と買い取り請求権の代位権はどの本にも載ってますが、 両者の関係について述べてるモノは少ないような。
714 :
氏名黙秘 :2005/11/18(金) 13:04:03 ID:???
>>713 転借人の保護の内容についての理解が甘いような気がします
転借人にとっては原賃貸解除による転貸終了さえ防げればいいのでは?
原賃貸解除により転貸が履行不能で終結したとしても
転借人は転貸人に対して建物買取請求することが可能だろうしそれで転借人の
保護は十分はかれるでしょう
転貸人が無資力である可能性はありますけどね
原賃貸人にしてみればなんで転貸借の場合に限って債務不履行解除なのに
転借人から建物買取請求を代位行使されなければならないのでしょうか
そこのところをよく考えましょう
715 :
氏名黙秘 :2005/11/18(金) 13:56:22 ID:???
>>714 んー。転貸人の建物買取請求をいうってことは、建物所有者は転貸人(土地賃
借人)であって転借人じゃないってことでは? とすると、転借人の転貸人に対
する建物買取請求は無理なんじゃないの? もとの質問がどういう事例を想定し
ているのか今一分からんけど。
まあ、判例に逆らって債務不履行解除の場合にも建物買取請求権は発生すると
するには、社会経済上の不利益回避あたりを強調することになるかと思うが、
こういう公益を理由付けに持ち出しておきながら信義則で阻むってのはおかし
い気がする。
また、「転借人の賃借権を保護するため」(
>>711 )っていっても、いったい
何を被保全債権と捉えているかも疑問。この辺りについては
>>714 に同意。
716 :
氏名黙秘 :2005/11/18(金) 14:17:12 ID:???
すみません。711です。説明不足でした。 715さんの言うような事例です。(教科書的事例) 貸ーーーーーーー→借ーーーーーーー→転 @土地 A建物 B建物賃貸 賃貸借 建設 C債務不履行解除
717 :
氏名黙秘 :2005/11/18(金) 14:36:48 ID:???
>>716 ってことは、「転借人」って言ってたのは、土地転借人の意味じゃなくて、建
物賃借人の意味ってこと? それとも、土地については転借人・建物については
賃借人ってこと?
一応確認しとくけど、借地上建物の賃借人は当然に土地転借人じゃないですよ。
718 :
氏名黙秘 :2005/11/18(金) 15:56:56 ID:???
711です。 住みません。私の説明不足で混乱させてしまって。 もう一度整理します。 債務不履行時は、建物買い取り請求権が、 「発生しない」のですか? それとも、 「信義則で、行使できない(発生を前提として)」のですか? 仮に、前者だとすると、 ↓の事例で、建物賃借人が、建物賃借権を被担保債権とする建物買い取り請求権 の代位行使が認められなくなってしまい、不都合なので、 後者にすべきではないのか?、というのが質問です。 貸ーーーーーーー→借ーーーーーーー→建物賃借人 @土地 A建物 B建物賃貸 賃貸借 建設 C債務不履行解除
719 :
氏名黙秘 :2005/11/18(金) 16:46:56 ID:???
>建物賃借人が、建物賃借権を被担保債権とする建物買い取り請求権 >の代位行使が認められなくなってしまい、 なぜ認められるべきだと考えるの? 債権者代位権の転用が認められる場面ではないでしょう
720 :
氏名黙秘 :2005/11/18(金) 17:52:55 ID:???
>>710 必要性・緊急性・相当性と並べてしまった時点で
理解せず丸暗記していることを露呈してる。
721 :
氏名黙秘 :2005/11/18(金) 18:02:45 ID:???
>>718 借々法13条は期間満了の場合に限定しているから、少なくとも明文上は「発生
しない」。判例もそのように解している。ただ、債務不履行解除にも類推して
よいんじゃないかとする少数説はある。しかし、類推を肯定しておきながら、
借地人本人からの買取請求を信義則で遮断すべきと言っている学説が存在する
かは知らない(類推の根拠付けに苦しいんじゃないかと思う)。
で、ご存じかも知れないが、借地上建物の賃借人による代位行使についても、
これを否定する判例がある。これは借地人に建物買取請求権が発生すると解さ
れる場合についての判例だったと思う。だったら債務不履行解除の場合には何
をかいわんやということになる。
判例がこれを否定した実質的理由は、地主に犠牲を強いる建物買取請求権は借
地人保護のためにこそ用いられるべきであって、借地人自身がこれを望んでも
いないのに、もともと地位の不安定を覚悟すべき借地上建物の賃借人の保護の
ために用いるのは不合理というところにあるだろう。それと、仮に代位を認め
るとすると、たしかに賃借建物の譲渡の場合と同じように、地主が建物賃貸人
たる地位を承継することになり建物賃借権が保全されるかに見えるが、それは
債権者代位権が本来予定している形態じゃないというのも理由の一つ(これに
より借地人が得るのは建物代金債権であって、これにより建物賃借権は保全さ
れない)。有力な反対説もあるが、判例はかなりの説得力を持っていると思う。
まあ、どんな理由で借地関係が終了した場合でも、借地上建物賃借人は保護す
べきだって力説すれば、あなたのような考え方も筋は通るのかなあ。信義則は
余計かも(いっそのこと借地人本人からの買取請求も認める)。しかし、判例
を蹴散らしてこの筋に固執する必要は全くないと思う。
722 :
氏名黙秘 :2005/11/18(金) 19:35:15 ID:???
>>721 サンクス
私の1人説は
土地賃借人兼建物賃貸人=債務不履行→保護すべきでない(信義則制限)
建物賃借人 =何ら悪くない→保護すべき(転用)
を元にしてます。
そのため、社会経済を趣旨とする説は採り得ないのです。
これを前提にすれば、信義則は不可欠なのです。
確かに、代位権の転用事例で、判例の構成は被保全物の理論的構成としては、
正しいと思います。しかし、この構成だと、原賃貸借当事者が、通謀による
債務不履行解除を企てたときに対処できないのです。
もちろん、ここでもそのような場合は、債務不履行解除を信義則で制限すればいい、
との反論もありますが、ここでも、信義則を使うことは変わらないと思います。
また、代位権の事例ではアルのですが、代位権自体は手段にすぎず、
借法全体の趣旨である、賃借人保護をはかるべきでは?
723 :
氏名黙秘 :2005/11/18(金) 22:14:48 ID:???
>>722 建物買取請求権の趣旨は基本的には借地人保護規定。明文にない債務不履行解
除の場合にも借地人保護を強調して類推することは不可能とまではいえない。
しかし、結局借地人は信義則で行使を制限されるとしたのでは、一体何のため
に類推したのかということになる。借地上建物の賃借人の保護は建物買取請求
権の趣旨を超えるもので、これを類推の根拠にするのは苦しいだろう。
さらに、借地人自身の買取請求権行使が信義則に反するならば、これを建物賃
借人が代位行使する場合にも、やはり地主は信義則違反を主張できそうだが、
いかがか。債務自身の行使が阻まれるものを代位行使ならばOKというのは・・・。
> もちろん、ここでもそのような場合は、債務不履行解除を信義則で制限すればいい、
> との反論もありますが、ここでも、信義則を使うことは変わらないと思います。
正確には、「地主の建物賃借人に対する建物収去土地明渡請求が信義則違反と
なりうる」だね。この場合は、↑で述べたような論理の破綻は無いんで、素直
にこれを使えばよろしい。
724 :
氏名黙秘 :2005/11/18(金) 23:02:02 ID:???
>>705 708
よく理解できました。ありがとうございます。
725 :
氏名黙秘 :2005/11/18(金) 23:35:20 ID:???
>>723 サンクス 建物買い取り請求権の趣旨を、ただの「賃借人保護」でなく、「借地人保護」 と正確にいうと、その考えのほうが、筋が通りますね。 私の1人説が腐ってました。
726 :
氏名黙秘 :2005/11/19(土) 00:00:09 ID:???
727 :
氏名黙秘 :2005/11/19(土) 00:04:44 ID:???
会社法で1円会社も可能だと聞きましたが、0円会社も可能なのでしょうか? また、330条を見る限り破産者は取締役になれませんが、331条を見ると なれそうです。どうなのでしょうか?
728 :
氏名黙秘 :2005/11/19(土) 00:08:20 ID:???
729 :
氏名黙秘 :2005/11/19(土) 00:09:29 ID:???
730 :
氏名黙秘 :2005/11/19(土) 01:01:47 ID:???
731 :
氏名黙秘 :2005/11/20(日) 02:12:11 ID:???
そりゃ縄文時代と今とじゃ違うだろう。会社なんて近代的システムなかったし。
732 :
氏名黙秘 :2005/11/20(日) 19:05:03 ID:???
733 :
氏名黙秘 :2005/11/20(日) 19:14:29 ID:???
裁判員制度が導入されると、地裁の判例は先例としての価値は落ちますか?
734 :
氏名黙秘 :2005/11/20(日) 19:17:51 ID:???
>>733 そんなことはないでしょう
ただ事実認定レベルで裁判官というか実務家が利用してきた経験則が
否定される可能性があるだろうね
735 :
氏名黙秘 :2005/11/20(日) 20:15:16 ID:???
民法の質問です。 761と110について質問させてください。 日常家事の範囲内に属すると 正当な理由をもって信頼した場合、 110が類推されるというものですが、 この話は「基本代理権の存在」の要件でかくのでしょうか? そうだとすると、「正当な理由」と越権行為は 別に認定するのでしょうか。
736 :
氏名黙秘 :2005/11/20(日) 20:36:22 ID:???
刑法の間接正犯で質問です。 「主観的には正犯意思を有し、客観的には被利用者を通じて結果を 実質的に支配していること」を要件とする見解がありますけど、 行為の問題で主観に言及していいものなんですかね。 刑法はよく分からんです。よろしくおねがいします
737 :
氏名黙秘 :2005/11/20(日) 20:46:52 ID:???
行為は主観と客観の統合
738 :
氏名黙秘 :2005/11/20(日) 21:05:21 ID:???
オナニーは主観と客観の統合
739 :
氏名黙秘 :2005/11/20(日) 21:10:10 ID:???
>>735 私が書くとしたら、
761条該当否定
↓もっとも
761条は代理権付与の趣旨
↓とすると
これを基本代理権として110条適用可能じゃないか
否定
R)夫婦別産制
↓しかし
761条の趣旨に照らし、110条の趣旨類推が妥当(まあ、だいたい判例の理由付
け・規範)
という筋になるかなあ。
既存の条文適用そのものの問題と言うより、それを前提としながら761条と110
条を合体して新たな要件を定立するようなニュアンスと思う。なので、一般の
「〜は〜にあたるか。〜が問題となる」とするのではなく、思考過程そのまま
を筋にするのが良いんではなかろうか。その中で、質問の事項をそれぞれ配置
するというか。ただ、要件事実にこだわるらしい新司でこういう書き方が通用
するかは知らない。
740 :
氏名黙秘 :2005/11/20(日) 21:12:04 ID:???
>>735 別。というか、日常家事の範囲外のときにその論点が出るのだから、
越権行為であることは当然に認定するはずでしょ。
741 :
氏名黙秘 :2005/11/20(日) 21:15:39 ID:???
日常家事をしている人妻を後ろから・・・ぐへへへへへhっへh
742 :
氏名黙秘 :2005/11/20(日) 21:18:05 ID:???
>>739 ありがとうございます。
無理に要件事実を意識する必要はないのでしょうか?
他のところは要件事実ベースで、
この論点だけ従来の書き方だと
浮いてしまうような気もして・・・。
>>740 ありがとうございます。
たしかにそうですね。
越権があるからこそ110を問題にするんですし、
前提として認定されますね。
実質、要件として検討するのは
「正当の理由」と「基本代理権」だけということでいいのでしょうか?
こんな基本的なことを質問してしまって申し訳ありません。
743 :
氏名黙秘 :2005/11/20(日) 21:57:26 ID:???
>>742 >>739 だが、だったら、判例の規範定立部分を要件に見立てて、要件事実ベースの
書き方をすれば良いんじゃないの? もちろん、そこに至る前提となる条文適用
の可否への言及は必須だが。
ただ、110条を直接適用するんじゃないから、基本代理権とは言わないんじゃ
ないかと思うし、夫婦である以上761条により当然代理権はあるという前提な
ので、「検討」するまでのことはないんじゃない(あてはめに至る前にそこへ
の言及は済んでいるはず)? 認定のキモは「正当理由」でしょうなあ。
まあ、私は現行残党なので不適切だったらごめんよ。
744 :
氏名黙秘 :2005/11/20(日) 22:09:25 ID:???
>>743 ありがとうございます。
わたしも現行残党なので、アドバイスよろしくお願いします。
今やってるのは、昭和54年の第1問なんです。
簡単に書くと、
請求原因 ← 抗弁 ← 最抗弁 ← 再々抗弁
・甲乙賃借権
・甲の丁に対する妨害排除
甲土地所有
丁土地占有 ← 丙丁賃貸借 ←無権代理 ←761で連帯
←110
こんな感じですよね?
745 :
氏名黙秘 :2005/11/20(日) 22:27:35 ID:dpe7h6K8
>>744 些末な話だけど、組み立てとしては、無権代理は再抗弁には来ない。
抗弁が、
・丙丁賃貸借契約締結
・丙による有権代理
となり、両者否認ないし不知。この否認・不知は、無権代理を意味する。
なぜなら、無権代理は代理権の存在という事実の裏側に包摂されている事実なので、
有権代理か無権代理かで証明責任を分断することはできないから。
というわけで、再抗弁にはならない。
じゃぁ、表見代理の主張はどこに行くかとなると、選択的な抗弁2となる。
抗弁2は、
・丙丁賃貸借契約締結
・761条・110条類推による表見代理
という感じ。761条・110条類推による表見代理のところで、
甲丙夫婦、日常家事に含まれると信じていたこと、
信じるにつき正当事由あること、を丁が主張立証することになる。
あまりこの組み立てに拘ってもしょうがないんだけれど、
746 :
氏名黙秘 :2005/11/20(日) 22:28:17 ID:???
740だけど、743氏に同意する。
今年の合格者なんだが、要件事実はまだよくわからんので
>>744 のコメントは控える。
受験勉強の段階で要件事実を意識する必要があるのか?と思ってしまう。
まあ、新司法試験も始まるので俺の意識が古いのかも知れんが。
747 :
氏名黙秘 :2005/11/20(日) 22:29:20 ID:???
最後が尻切れトンボ。 あまりこの組み立てに拘ってもしょうがないんだけれど、 一助になれば。
748 :
氏名黙秘 :2005/11/20(日) 22:39:43 ID:???
>>745 ありがとうございます。
要件事実に深くこだわるつもりではなかったので、
適当な構成になってしまいました。
たしかに、実際答案で書くには
@761で連帯するか
A761基本として110成立するか
となりますね。
>>746 ありがとうございます。
要件事実を重視するというより、
要件を全部検討することが必要だと思っているのです。
論点として各課は別としてですが。
749 :
氏名黙秘 :2005/11/20(日) 22:45:12 ID:???
すいません、最初から言葉足らずでしたね。 要件事実ベースの答案というか、効果から考える答案を書いています。 〜請求が認められるか。 ↓ 要件検討(反論があればそれも) ↓ 結論 という程度です。 要件事実も意識はしてるのかもしれませんが、 それほどこだわりはありません。 ただ、761と110の論点が 何の話をしているのかがいまいちわからないんです。
750 :
氏名黙秘 :2005/11/20(日) 23:13:26 ID:7AlJRfRg
民法49の1で、乙が丙に賃借権を主張するときに、177「第三者」と背信論を 書いていたのですが、 いきなりこんなの書くのは論理飛躍では? というのは、177「物権」で、賃借権はこれに入らないはずです。 605の解釈として、不動産賃借権の物権化を書くべきではないでしょうか?
751 :
氏名黙秘 :2005/11/20(日) 23:56:55 ID:VjzzCqAt
>>727 >330条を見る限り破産者は取締役になれませんが、
委任が終了→取締役解任ってだけの話では?
>331条を見るとなれそうです。どうなのでしょうか?
その通り。なれますよ。
752 :
氏名黙秘 :2005/11/21(月) 00:56:32 ID:???
>>749 >>739 です。要件事実では力になれない。むしろ、あなたの方が詳しそうだね。
> ただ、761と110の論点が
> 何の話をしているのかがいまいちわからないんです。
761条ダメ(日常家事の範囲外) 110条ダメ(夫婦別産制)だけど761条と110
条で合わせ技一本みたいな。
761条からすると、たとえ日常家事の範囲外の法律行為であっても、相手方が
その範囲にあると信じたならば、その相手方は夫婦の他方に請求できると考え
てもおかしくない。
まあ、しかし、そのままじゃ相手方を保護する法的根拠もないし、無権代理さ
れた夫婦の一方を犠牲にして軽率に信じた相手方を保護するのもなんだから、
利害調整する規範も必要。
そこで、110条の趣旨類推。
普通に110条を適用するときにも、当該無権代理行為が代理権の範囲内に属す
ることについて相手方の信頼が要求されるわけだが、それが基本代理権の範囲
内にあるとの信頼までは必要とされない。これに対して、「110条の趣旨類推」
の場合には、当該法律行為が日常家事の範囲内(つまり法定の権限内)にある
ことについてまで信頼が要求される。そういう意味で直接適用の場合よりも限
定された適用の仕方。
なーんか、疑問に答えていない気もするが。
753 :
氏名黙秘 :2005/11/21(月) 01:35:45 ID:???
>>752 ありがとうございます。
自分でもやっと何がわかっていないのかが
わかってきたような気がしてきました。
適用ではなく類推とされるのは、
「正当な理由」をもって信じる対象が違うからでしょうか?
つまり、法定代理権も基本代理権たりうるから、
相手方が代理権があると誤信すれば110成立のはず。
しかし、任意代理権の場合と違って潜在的な帰責性もないし、
後見人のように責任を負うことを了承したわけでもない。
ただ結婚しただけ。
それなのに、相手方が代理権があると誤信しただけで
夫婦の一方が過大な責任を負うというのは、
利益香料として妥当じゃないし、762の建前に反する。
だから、代理権があると誤信しただけじゃなく、
行為が日常家事にぞくすることまでの信頼が必要。
ということですよね?
要件でいうと、
「正当な理由をもって代理権があると誤信したこと」
を修正しているのでしょうか?
754 :
氏名黙秘 :2005/11/21(月) 01:39:31 ID:???
表見代理とも何ともいえない構成だから、適当にぼかして書けばいいのでは。 110条の趣旨類推により「保護される」とかいう言い回しを誰か使っていたよ。 まあ110条の趣旨類推って、ようは外観法理だけどさ…
755 :
氏名黙秘 :2005/11/21(月) 01:47:25 ID:???
>>754 ありがとうございます。
>表見代理とも何ともいえない構成だから
ここがわからなかったのかもしれません。
判例は「趣旨を類推適用して第三者の保護を図れば足りる」って
わけのわかんない表現使ってますよね。
例えば、
形式的にあてはめて110成立しそう。
でも、762.
調和で、〜信頼あれば、趣旨類推で第三者は保護される。
みたいな書き方になるのでしょうか?
756 :
氏名黙秘 :2005/11/21(月) 01:49:01 ID:???
判例は、要件の修正ではなく761を基本権限として110条の適用を認めないという立場だったと思うんだけど。
形式的に当てはめて〜は、書かない方がいいと思う。 適用の前提の話をしてるんだから。 761× ↓ 761基本権限で110×なぜなら別産制 ↓ もっとも第3者保護と別産制の調和で趣旨類推〜 みたいなのでいいんじゃない? …適当すぎ?
758 :
氏名黙秘 :2005/11/21(月) 02:01:32 ID:???
>>756 ありがとうございます。
そうですね。
>>755 もそれを意識して書いてみたんですが、
あんまりよくないですね。
>>757 ありがとうございます。
では、
761×
↓
110成否、一般的に基本代理権に法定代理権含まれる。
↓
761は× ∵762
↓
調和
というのはどうでしょうか?
普通に考えたら成立するっぽいんだけど・・・
という雰囲気は出さなくてもいいのでしょうか?
まあ、別に書いてもいいと思うよ。 どうせ1、2行のことだからw ただ気になるのは、普通に考えたら〜とかいうことではないと思うんだよね。 こういう話をしてるってことは無権代理な訳で、 むしろ効果帰属しないのが原則というニュアンスを強調した方が素直で読みやすいと思う。
760 :
氏名黙秘 :2005/11/21(月) 02:42:18 ID:???
>>751 ありがとうございます。
取締役が破産→330条で委任の規定準用→破産は委任の終了原因→委任が終了→取締役退任
破産すれば取締役を退任しなければならないのに、破産者を取締役に選任できるのは
おかしくありませんか?
761 :
氏名黙秘 :2005/11/21(月) 04:58:08 ID:rkmedVlI
761と110の話なんだけど趣旨類推説って 適用するのはあくまでも761条で その「日常家事」の文言を解釈する際に 110条の外観法理の考えを及ぼすことに よって「日常家事」の範囲を拡張解釈 (本来範囲内じゃないとだめなのに日常範囲に属していなくても相手が属すと信じてればOK) しているという風に理解していたんだけど どうなんでしょ・・・ 相手方保護の度合いとしては 110を直に適用(第三者を保護しすぎとの批判アリ)>761条趣旨類推(日常家事に属してなくても相手方保護の余地あり)>761条適用(日常家事に属していないとアウト) というイメージで保護度の中間をとって判例って理解してたけど。 この論点はほんと曖昧ですよね・・未だによくわかりません。
762 :
氏名黙秘 :2005/11/21(月) 05:01:41 ID:rkmedVlI
761条趣旨類推じゃなくて110条趣旨類推でした。 もう5時になりました。
763 :
氏名黙秘 :2005/11/21(月) 08:49:20 ID:???
その考えは根本的に違う。 事案に対して761が適用できれば、何も問題にならない。 761が適用できない場合に、その事案に110の趣旨を類推適用するのが判例。
764 :
氏名黙秘 :2005/11/21(月) 22:14:56 ID:???
>>763 判決文ちゃんと呼んだか?
>>761 の言うように
761条の「日常家事」の範囲に当たるか否かを判断するにつき
110条の趣旨を類推して解釈する、と言う風にも読める。
と言うか、実際そのように判例を理解している学者もいる。
765 :
氏名黙秘 :2005/11/21(月) 22:16:11 ID:???
選択債務をA,Bとし選択権を第三者にゆだねた場合に、第三者がまず債務者には Aと伝え、その履行前に債権者にはBと伝えた場合にはどちらが優先となるのでしょうか? 自分で考えたのは債権者に対する意思表示は407条2項の撤回に当たり有効となるのは債務者に対する 意思表示であるという結論なのですがどうでしょう。
766 :
765 :2005/11/21(月) 22:20:21 ID:IC/OUsQw
>>764 の追記です。結論として↑のように思ったのですが撤回とは意思表示をした相手方
(本件では債務者)に対してしなければ意味がないのでは…?とも思い悩んでいた次第です。
どなたか解答のほうよろしくお願いします。
767 :
765 :2005/11/21(月) 22:24:49 ID:???
765の追記の間違いです。何度もすみませんorz
768 :
氏名黙秘 :2005/11/21(月) 22:49:51 ID:???
>>765 >
>>764 の追記です。結論として↑のように思ったのですが撤回とは意思表示
> をした相手方(本件では債務者)に対してしなければ意味がないのでは…?
> とも思い悩んでいた次第です。
んー? 意味がないと考えたのなら撤回の効果は生じないということになるんだ
から、債務者に対する選択権行使によるAに債務特定という効果は動かないと
考えればいいんでは? あなたが考えた結論と矛盾は生じていないと思うけど。
それに、撤回には債務者・債権者の承諾が必要なはずで(第三者の選択権行使
の場合には両者の承諾が必要と解されている)、それも無い以上、撤回の効果
は生じてないはず(つまりA特定は動かない)。
769 :
765 :2005/11/21(月) 23:05:52 ID:???
>>768 確かに結論としては問題なかったですね。書き込んだときには気付きませんでした。
撤回では債権者・債務者両方の承諾が必要だったとは知らず勉強になりました。
解答ありがとうございました!
770 :
氏名黙秘 :2005/11/21(月) 23:59:04 ID:???
C-Book憲法 19条の「良心」の意味について信条説をとりつつ、 「沈黙の自由」は19条で保障されるとしているのですが、 21条説のほうが親和性ありませんか?
771 :
氏名黙秘 :2005/11/22(火) 00:23:38 ID:???
772 :
氏名黙秘 :2005/11/22(火) 02:40:40 ID:???
量刑資料と情状資料は同じものでしょうか?
773 :
氏名黙秘 :2005/11/22(火) 02:41:31 ID:???
774 :
氏名黙秘 :2005/11/22(火) 20:22:26 ID:???
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1132630196/ 378 名前:名無しさん@6周年[sage] 投稿日:2005/11/22(火) 19:41:27 ID:6TTNG4VB0
再逮捕っていうか追起訴だろ?
380 名前:名無しさん@6周年[] 投稿日:2005/11/22(火) 19:48:28 ID:6ERbD5GW0
再逮捕で正解
381 名前:名無しさん@6周年[sage] 投稿日:2005/11/22(火) 19:50:50 ID:6TTNG4VB0
>>380 そうなの? 違う事件じゃん。
てか起訴まで言ってないから追起訴でもないけど。
383 名前:名無しさん@6周年[] 投稿日:2005/11/22(火) 19:54:24 ID:6ERbD5GW0
違う事件で再逮捕
拘留期限が延びるということなのだ
388 名前:名無しさん@6周年[sage] 投稿日:2005/11/22(火) 20:03:57 ID:6TTNG4VB0
>>383 事件違うなら再逮捕って言わないじゃん
あれ、自信なくなってきた
390 名前:名無しさん@6周年[] 投稿日:2005/11/22(火) 20:06:51 ID:6ERbD5GW0
>>388 別に知ってても知らなくても良い知識だけど
知らないなら知ったかぶりはやめなさいね
どっちが正しいのですか?
775 :
氏名黙秘 :2005/11/22(火) 20:35:21 ID:djFul76H
ageるべきなの
776 :
氏名黙秘 :2005/11/22(火) 20:48:48 ID:fFQVzLlg
すいません司法試験って何千時間ぐらい 勉強すれば受かりますか? これから真面目にやろうと思うのですが・・・。 初心者ですいません。 人によって個人差あるのはわかるんですかど・・・
777 :
氏名黙秘 :2005/11/22(火) 20:51:51 ID:???
>>776 3年で受かる人もいれば15年立っても受からない人がいるので、
そういう質問しても意味ない。あなたがどっちになるかは誰にも
わからない。
あと、これから真面目にやっても来年から現行の司法試験は
合格者がどんどん減っていく。
ロー行かないと事実上無理。
778 :
氏名黙秘 :2005/11/22(火) 22:13:45 ID:???
>>774 刑事訴訟法上の再逮捕は
同一事件について2度以上逮捕することを言う。
一度釈放されたが重大な事情の変更を生じて
再度逮捕の必要を生じた場合や
逮捕された被疑者が逃亡された場合に行われる。
別事件で逮捕する場合は、法律上の再逮捕ではない。
もっとも、マスコミは同一人物を複数回逮捕する場合を全て再逮捕と呼ぶ。
779 :
氏名黙秘 :2005/11/22(火) 22:27:06 ID:???
>>778 ですよね。
あまりに自信たっぷりに否定してるんで、こんがらがりそうになりました。
ありがとうございます。
780 :
氏名黙秘 :2005/11/23(水) 00:00:44 ID:???
N速+なんかで法律の知識語ってる奴はたいてい知ったかだから
781 :
氏名黙秘 :2005/11/23(水) 00:05:34 ID:???
マスコミ用語と法律用語ってズレてるしな〜
782 :
氏名黙秘 :2005/11/23(水) 00:57:17 ID:DGIfNslf
甲からその所有する土地を買い受けたが、所有権移転登記を受けていない乙が 次に掲げる者に対して所有権を対抗することができるものはどれか (1)甲からその土地を賃借し、その土地の上に建物を建築して居住している者。 という問題で「できない」だったんですが新所有者は登記なくても対抗力のない 不動産賃借人に対抗できるような気がするんですがどうなんでしょうか? どうも納得できません教えてください。
783 :
氏名黙秘 :2005/11/23(水) 01:00:06 ID:???
>>782 借地借家法上の対抗力を備えているだろ。
784 :
氏名黙秘 :2005/11/23(水) 01:01:18 ID:???
785 :
氏名黙秘 :2005/11/23(水) 01:10:19 ID:DGIfNslf
借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる とのことですがこういう問題の場合建物に登記があったと読むべきなんでしょうか?
786 :
氏名黙秘 :2005/11/23(水) 01:14:08 ID:???
>>785 借地権の登記がなくても、その上の建物の登記があれば対抗できるわけです(借地借家10I)
本問では、その上の建物の登記があると書いてないので、対抗できないことになります
787 :
氏名黙秘 :2005/11/23(水) 01:16:24 ID:???
>>786 問題を読み間違えてる
>>785 まあ普通は建物には登記あると考えるんじゃないかな。
問題の不備といえば不備だけど。
788 :
氏名黙秘 :2005/11/23(水) 01:18:47 ID:???
>>786 賃料の二重払い回避で所有者は登記ないと賃借人に対抗できないからでは?
789 :
氏名黙秘 :2005/11/23(水) 01:19:28 ID:???
>>785 いや、甲の賃借権に対抗力はない。
しかし、甲がどうであれ、乙は対抗要件を供えていないから、対抗関係にある
甲に対抗できないんじゃないのか。賃借権の物権化ってことで、二重譲渡で両
者とも対抗要件を供えていない場合とパラレルに考えるってことじゃ。
790 :
氏名黙秘 :2005/11/23(水) 01:19:47 ID:???
791 :
氏名黙秘 :2005/11/23(水) 01:21:31 ID:???
ちょっとちょっとみんなどうしたんだ!? 自分が対抗要件備えてなければ相手も備えてなかったとしても対抗できないのは当然だろ。 乙は対抗要件備えてないんだぞ
792 :
氏名黙秘 :2005/11/23(水) 01:22:33 ID:???
793 :
氏名黙秘 :2005/11/23(水) 01:24:08 ID:???
賃借人は177条の「第三者」にあたるから対抗できないのは 当たり前じゃないか。
794 :
氏名黙秘 :2005/11/23(水) 01:31:04 ID:???
盗んだバイクで走り出したら犯罪ですか?
795 :
氏名黙秘 :2005/11/23(水) 01:31:50 ID:???
1.乙に登記が有る時 (1)賃借人に対抗要件が有る:乙は土地所有権を対抗できるが賃借権を対抗される。 (2)賃借人に対抗要件が無い:乙は土地所有権を対抗できて賃借権を対抗されない。 2.乙に登記が無い時 賃借人に対抗要件が有るか無いかに関わらず乙は「第三者」(177)に対して土地所有権を対抗できない。
796 :
氏名黙秘 :2005/11/23(水) 01:35:55 ID:I4XGlvZh
797 :
氏名黙秘 :2005/11/23(水) 01:37:54 ID:???
798 :
氏名黙秘 :2005/11/23(水) 01:39:46 ID:???
学校の窓ガラス壊してまわったら建造物損壊罪?器物損壊罪?
799 :
氏名黙秘 :2005/11/23(水) 01:45:00 ID:???
窓ガラスは建造物の一部といえないが器物とはいえるので器物損壊になります
800 :
氏名黙秘 :2005/11/23(水) 09:59:21 ID:???
>>798 山下真司先生と下川辰平校長に窓ガラスの修理をさせることになるので、強要罪。
801 :
氏名黙秘 :2005/11/23(水) 10:37:21 ID:???
業務妨害罪も考えられる。
802 :
氏名黙秘 :2005/11/23(水) 10:41:37 ID:???
公立学校であれば公務執行妨害も考えられる。
803 :
氏名黙秘 :2005/11/23(水) 10:42:32 ID:???
いいんじゃないの。
804 :
氏名黙秘 :2005/11/23(水) 11:25:59 ID:r8eqNgsx
Case1 強盗罪の承継的共同正犯 A説 承継的共同正犯肯定説 後行者は強盗罪 B説 承継的共同正犯否定説 後行者は窃盗罪 Case2 暴行後に財物奪取意思が生じて財物を奪取した場合 P説 強盗罪 Q説 窃盗罪 ただし意思が生じた後あらたに暴行をしたと認められる場合強盗罪 A説とP説、B説とQ説が相性がよいと思うのですが、 ここでA説とQ説をともに採用する(そうする学者もかなりいるでしょう。私もそうしたいと思っています)場合、どのような論理で正当化(差異化)するのでしょうか。
805 :
氏名黙秘 :2005/11/23(水) 11:38:37 ID:???
>>804 あなたはなぜそうしたいと思うのですか?それが論理だと思いますが
806 :
氏名黙秘 :2005/11/23(水) 11:52:30 ID:???
>>904 A説Q説ですか、難しいんじゃないかな
要は強盗罪の構成要件である「暴行・脅迫を手段とする財物奪取があるか」なのです
case1は既に生じて終了している暴行でも「手段としての暴行」といえるにはどうすればいいか
なかなか難しい。承継的共同正犯は、「共同正犯の構成要件に該当すれば済む話でない』というところに味噌があります
case2は、別に難しくは無いと思いますが
他方、Case2は、
807 :
氏名黙秘 :2005/11/23(水) 13:13:53 ID:???
そんなとこの整合性?は聞かれない限り触れずにしれっと書いとくのが吉。 ケースが違うんだから矛盾しないってだけで十分だと思う。
808 :
氏名黙秘 :2005/11/23(水) 13:15:18 ID:???
強盗が出題されたらA説で書いて暴行後奪取が出題されたらQ説を書いたらいいんでない?
809 :
氏名黙秘 :2005/11/23(水) 13:36:28 ID:???
>>804 Case2では、強盗罪の類型的特徴を強調して、Q説を採る(財物奪取に向けた暴・
脅必要)。
Case1では、強盗罪の類型的特徴自体は先行者の行為によって満たされている
わけだよね。てことで、後は役割分担の話(一部実行全部責任)に解消する。
で、A説を採る。
まあ、筋は色々あるんでないかな。↑は適当にでっち上げました。まあ、頭の
体操と言うことで参考になれば。
810 :
氏名黙秘 :2005/11/23(水) 13:39:44 ID:???
178条のような規定が無い以上、 抗拒不能を利用する奪取は強盗に問わないというのが法の立場じゃないのかな
811 :
氏名黙秘 :2005/11/23(水) 14:01:08 ID:???
>>808 じゃあ、両方いっぺんにでてきたら?
>>807 もし両方を出してきたら、試験委員は「そこのところの整合性は?」を聞いてるわけで
聞かれてる以上、触れざるを得ないんだが
だから
>>808 が正解
ところで承継的共同正犯については、全面肯定説なの?
それは少数説だから採らない方がいいと思うが
限定肯定説なら、Q説となんら矛盾しない
812 :
氏名黙秘 :2005/11/23(水) 15:15:58 ID:???
平等原則違反が私人間で問題となった場合、 どのような構成をとるべきなんでしょうか?
813 :
氏名黙秘 :2005/11/23(水) 15:19:10 ID:???
>>812 憲法は国の機関への授権+制限規範
したがって私人間には適用無し
しかし私人間の関係を規律する私法も憲法体系の一部
したがって私法の解釈に憲法の理想を参酌すべき
90条、709条などの解釈で対応
814 :
氏名黙秘 :2005/11/23(水) 15:30:15 ID:Uyq2nisl
>813 間接適用説ですよね。 「会員制クラブの入会に関して国籍条項が設けられた場合」の事例 を考えてる際に疑問に思ったんですが、この場合は何の権利の侵害とすればいいんでしょうか?
815 :
氏名黙秘 :2005/11/23(水) 17:30:20 ID:???
>>811 そんなところ以前で勝負はついている。
下手に「試験委員はここを聞いているんだ」と力んでしまって、
そこに答えようとして自滅するのが何年やっても受からない人。
816 :
氏名黙秘 :2005/11/23(水) 17:32:56 ID:???
侵害されてる側からすれば平等権の侵害でしょう(という構成でいきたいんですよね?)。
817 :
氏名黙秘 :2005/11/23(水) 18:22:34 ID:???
>>814 「会員制」クラブなら日本国民でも理由もなく断られる事があるのは当然だし、
会員制クラブは希望者の入会を認める義務など無い。
逆に入会請求権など認めたらクラブの結社の自由の侵害にもなりうる。
したがって、何の権利の侵害でもない、というのが正解だと思われるのだがどうだろうか。
818 :
氏名黙秘 :2005/11/23(水) 19:06:28 ID:???
お願いします。 750 :氏名黙秘 :2005/11/20(日) 23:13:26 ID:7AlJRfRg 民法49の1で、乙が丙に賃借権を主張するときに、177「第三者」と背信論を 書いていたのですが、 いきなりこんなの書くのは論理飛躍では? というのは、177「物権」で、賃借権はこれに入らないはずです。 605の解釈として、不動産賃借権の物権化を書くべきではないでしょうか?
819 :
氏名黙秘 :2005/11/23(水) 19:17:55 ID:???
>>814 元ネタはゴルフクラブ外国人入会拒否事件(東京地判平成7年3月23日)かな。
>>817 みたいに突っぱねるのももちろんあり。
契約を強制されるいわれはないからね。
ただ,間接適用説に立って、契約は強制されないが、契約拒否によって
不法行為上損害が生ずることはありうる、という筋もある。
実は上の裁判例は地裁だけど不法行為による損害賠償請求を認めた。
棟居先生なんかは、入会拒否が外国人に対する差別的メッセージを含む場合は
違法となりうる、とする。(憲法フィールドノート)
この事件は、いったん和解が成立してたり、事情がややこしいんだけど、
間接適用説を前提に、以下のように述べた。
「本件をみるに、本件ゴルフクラブの会員及び法人会員の登録者の資格条件
として日本国籍者であることを課すことについては、ゴルフクラブの前記特質
を前提にしても、今日の社会通念の下では合理的理由を見出し難く、いわゆる
在日韓国人である原告の生い立ちと境遇に思いを至すとき、日本国籍を有しない
ことを理由に原告を登録者とする変更申請を承認しなかったことは、憲法一四条
の規定の趣旨に照らし、社会的に許容し得る限界を超えるものとして、違法との
評価を免れないというべきである。 」
小樽の外国人入浴拒否事件(札幌地判平成14年11月11日)ってのもあったね。
これも、間接適用説を前提に、以下のように述べて損害賠償請求肯定。
本件入浴拒否は「外見が外国人にみえるという、人種、皮膚の色、世系又は民族
的若しくは種族的出身に基づく区別、制限であると認められ、憲法14条1項、
国際人権B規約26条、人種差別撤廃条約の趣旨に照らし、私人間においても
撤廃されるべき人種差別にあたる。」
820 :
氏名黙秘 :2005/11/23(水) 19:24:42 ID:???
>816 そうなんです。 でも芦部説では平等権の存在を、 念頭に置いていないから使っていいのかわからなくて… どのように構成すべきかわからなくて… 平等原則→私人間効力→利益衡量という感じでいいんでしょうか? >817 利益衡量の段階でそのようにあてはめるつもりです。
821 :
氏名黙秘 :2005/11/23(水) 19:49:45 ID:???
>819 なるほど。 よくわかりました。ありがとうございました。
822 :
816 :2005/11/23(水) 21:59:38 ID:???
平等原則と平等権って裏表で同じこといってますから、平等権と書いても問題ないと思います。 平等権→私人に対しても主張できるか?→間接適用→利益考量 で無問題かと。
823 :
氏名黙秘 :2005/11/23(水) 22:15:19 ID:???
集金担当の事務員が背任ないし横領した場合、 通常の横領背任と違う論点というのはありますか?
824 :
氏名黙秘 :2005/11/23(水) 22:21:42 ID:???
825 :
氏名黙秘 :2005/11/23(水) 22:23:40 ID:???
同じ論点じゃないでしょうに。
826 :
質問者@807 :2005/11/23(水) 22:56:35 ID:r8eqNgsx
質問者@807です。
質問は
>>807 承継的共同正犯においてどのような根拠によって一部実行全部責任が認められるのか、が問題になります。
承継的共同正犯を(限定?)肯定した大阪高判昭和62年7月10日の「自己の犯罪遂行の手段としての積極的利用」という論拠をCase2にあてはめるとP説になってしまうような気がするので困っているのです。(詳細は前田総論(3版)421頁2行−)
そこで解決策として、
[策1] 上記判例の論拠によってもCase2でQ説を採りうることを、説得的に論じる。
[策2] ほかの論拠で承継的共同正犯(限定)肯定説A説を基礎づけ、Q説と矛盾をきたさないようにする。
どうしたら解決するのでしょうか。B説またはP説を採るしかないのでしょうか。
827 :
氏名黙秘 :2005/11/23(水) 23:30:13 ID:???
>822 更に疑問に思ったんですが、平等原則ないし平等権として論じる際に、 私人間で問題になる場合は、法の下と平等の意味について論じる必要はあるのでしょうか?
828 :
氏名黙秘 :2005/11/23(水) 23:40:04 ID:???
>>826 共同正犯はもともと規範的評価を許容する原理といえる(実際自分がやってい
なくても、規範的に見て自分がやったと言える場合に帰責を可能とする)。だ
から、承継的共同正犯を認めるに、
>>826 の理屈を用いることは許容範囲。
一方、強盗罪を含め一般の構成要件該当性判断において、規範的評価について
は謙抑的にならざるを得ない(構成要件に該当しないものを実質的に同じだと
いって該当を認めることは不当)。そうすると、先行の暴・脅に基づく反抗抑
圧状態を利用して奪取に及んだとしても、それは強盗罪における「暴行・脅迫」
にあたるということはできない。
とか、どうですか?
829 :
816 :2005/11/23(水) 23:49:30 ID:???
「法の下」は不要だと思います。 法規の内容の合憲性が問題になってる訳ではないから。 「平等」の意味は論じてもよいかもしれませんね。 ただ、もともと私人間では人権の保障も相対化しますから、 あまり論じる意味はないのではないでしょうか。 という訳で、私自身は論じてなかったと思います。
830 :
氏名黙秘 :2005/11/24(木) 00:46:05 ID:???
>初学者を装って実力を試そうと思ったが 何様のつもりだろうか。 そんなことしてるヒマがあるんだったら初学者の質問に答える優しさを。 >10分もレスがつかなかったからw 10分「も」って言われても。 どんだけ2ちゃんに張り付いてるんですか? そんなヒマな人ばっかりじゃないでしょ。
831 :
氏名黙秘 :2005/11/24(木) 03:20:22 ID:???
よく,間接適用説で,「私法の一般条項を通じて・・・」というが, 民法90条はともかく,43条や709条は明らかに一般条項じゃないと思うんだが。
832 :
氏名黙秘 :2005/11/24(木) 03:28:10 ID:???
>>831 まともな学者の本には「概括的条項の解釈を通じて適用」と書いてある。
833 :
氏名黙秘 :2005/11/24(木) 03:57:13 ID:???
すみません、質問なんですが・・・ ----------------------------------------------- Aは昭和30年に甲建物を父から相続した。 そして昭和31年に、Aは生活費を得るため、Bに甲建物を譲渡し、Bはそこに居住するにいたった。 さらに、昭和36年、Aは、Cに甲建物を譲渡した。CはBに対して甲建物の明け渡し、賃料の損害金支払いを請求して訴を提起した。 ・当時、Bは登記移転の手続きを誤り、甲建物の隣の乙建物を取得した旨の表示がなされていた。 ・Cは甲建物について移転登記を備えていない。 ----------------------------------------------- このように間違えて隣の建物を取得した旨の登記をしてしまった場合、 原則としてその登記は無効だと思うのですが、 何かCに対抗できるような、Bに有利な判例や例外などはあるのでしょうか? 図書館、ネットで調べても分からなかったので、どうかご教授願います。
834 :
氏名黙秘 :2005/11/24(木) 04:05:01 ID:???
>>833 問題の出所によるが
時効取得の可否の問題のように見える。
835 :
氏名黙秘 :2005/11/24(木) 05:09:29 ID:???
>>833 Cは登記を備えてないから,所有権を主張できない。
836 :
氏名黙秘 :2005/11/24(木) 05:14:13 ID:???
837 :
氏名黙秘 :2005/11/24(木) 05:14:40 ID:???
笑いがとまんねーwww
838 :
氏名黙秘 :2005/11/24(木) 05:15:20 ID:???
そんなあなたに「概括的構成要件の要件事実」
839 :
氏名黙秘 :2005/11/24(木) 05:21:38 ID:???
>>834 時効ではないと思うんですが・・5年しか住んでないし・・
>>835 それはそうなんですが、するとAに登記を移してもらえる可能性があるのはCだから
Bは保護されないではないですよね。
なんとかBが甲建物に住み続けることができるようにはなりませんか?
840 :
氏名黙秘 :2005/11/24(木) 05:22:51 ID:???
夜更かししすぎて頭がオカシくなったみたい Bは保護されないではないですよね。 ↓ Bは保護されないですよね。
841 :
氏名黙秘 :2005/11/24(木) 05:23:58 ID:???
民法90条も一般条項とはいわない気がするな。
842 :
氏名黙秘 :2005/11/24(木) 05:38:11 ID:???
>>839 Bも登記を備えることはできる。
てか,それが問題文の全部?何が聞きたいのかイマイチよくわからん・・・。
843 :
氏名黙秘 :2005/11/24(木) 05:40:01 ID:???
>>839 仮登記を先にすればいい。Bのみでできる。
844 :
氏名黙秘 :2005/11/24(木) 05:43:35 ID:???
>>831 その点を意識してか、判例は一般条項の後、不法行為の各条項
という言い方をしていたと記憶している。
845 :
氏名黙秘 :2005/11/24(木) 06:45:03 ID:???
懲戒場ってどこにあるん?
846 :
氏名黙秘 :2005/11/24(木) 07:47:55 ID:???
寒いところ
847 :
氏名黙秘 :2005/11/24(木) 08:18:45 ID:???
初学者の質問に初学者が答えているスレはここですか? 最近の司法板の発言を見ていると俺も4既習に行こうという気になってくる。 現行とライバルのレベルが違いすぎる。
848 :
氏名黙秘 :2005/11/24(木) 08:21:39 ID:???
>>847 そういう無益なレスはやめれ。
回答におかしな点があれば,それを具体的に指摘するのが優しさ。
849 :
氏名黙秘 :2005/11/24(木) 08:26:11 ID:vFHUm4t4
850 :
氏名黙秘 :2005/11/24(木) 08:28:57 ID:???
851 :
氏名黙秘 :2005/11/24(木) 10:42:31 ID:???
民法第822条 第1項 親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。 第2項 子を懲戒場に入れる期間は、六箇月以下の範囲内で、家庭裁判所がこれを定める。但し、この期間は、親権を行う者の請求によつて、何時でも、これを短縮することができる。
852 :
氏名黙秘 :2005/11/24(木) 11:23:01 ID:???
>>851 制度の建前としては児童自立支援施設が行う。
だが、使われているのを聞いたことがない。
853 :
氏名黙秘 :2005/11/24(木) 12:46:34 ID:???
細かい事をお聞きしますが、 民訴256条は「判決の変更」と呼ぶのでしょうか?「変更の判決」と呼ぶのでしょうか? それとも、どっちでもいいのでしょうか?
854 :
氏名黙秘 :2005/11/24(木) 12:51:43 ID:???
855 :
氏名黙秘 :2005/11/24(木) 12:54:19 ID:???
856 :
氏名黙秘 :2005/11/24(木) 12:56:59 ID:???
>852 d
857 :
氏名黙秘 :2005/11/24(木) 18:18:16 ID:???
3人が不動産を共同賃借しており、うち1名が甚だしい用法違反。 賃借人は、違反をやめなければ一ヵ月後に解除すると通告。ただし他の二名には通告していない。 用法違反が改まらない場合、賃借人らは不動産を明け渡す必要があるか。
858 :
氏名黙秘 :2005/11/24(木) 20:52:33 ID:???
859 :
氏名黙秘 :2005/11/25(金) 01:09:48 ID:???
860 :
氏名黙秘 :2005/11/25(金) 16:21:05 ID:???
憲法で質問です。 32条と82条の「裁判」の意義という論点で、 公開・非公開政策説(平賀)というのがあるんですが、 この説からだと、82条はプログラム規定ということになってしまうのでしょうか?
861 :
氏名黙秘 :2005/11/25(金) 17:28:51 ID:???
分かるところまで説明してみなよ。
862 :
氏名黙秘 :2005/11/25(金) 23:02:18 ID:???
とりあえず、プログラム規定って言葉の定義からすればありえないと思うが。 どういう意図で言ってるのかわからんけど、訓示規定とか注意規定とか言いたいの?
863 :
860 :2005/11/26(土) 02:48:59 ID:???
すいません。 公開非公開政策説だと、82条の公開原則に反した立法も違憲になり得ないことになりそうなので、 公開は単なる努力義務にすぎない=プログラム規定、となるのではないかと考えたのですが。
864 :
氏名黙秘 :2005/11/26(土) 02:52:39 ID:???
明日最大決昭和31年10月31日を調べてみてくれ
865 :
氏名黙秘 :2005/11/26(土) 06:34:12 ID:nMl46D4y
即時取得は占有改定によっては成立しませんが、占有改定によって得た所有権は第三者に対抗できますか?
866 :
氏名黙秘 :2005/11/26(土) 06:47:14 ID:???
>>865 即時取得と、動産の対抗要件とは異なるので、
占有改定による占有移転であっても第三者に対抗することはできる。
まあ、実際にはほとんどの場合即時取得できまってしまうので、
占有改定による対抗要件が問題になることは少ないが。
867 :
氏名黙秘 :2005/11/26(土) 06:53:01 ID:nMl46D4y
何となく釈然としないけどそのまま覚えておきます ありがとうございました
868 :
氏名黙秘 :2005/11/26(土) 06:56:22 ID:nMl46D4y
よく考えたら納得できました
869 :
氏名黙秘 :2005/11/26(土) 06:56:52 ID:???
即時取得の要件としての占有の開始 と 動産の対抗要件としての占有 は そもそも次元が違うでしょ。 だから占有改定が前者×後者○でもなんらおかしくはない。
870 :
氏名黙秘 :2005/11/26(土) 09:52:54 ID:???
経済的自由権で消極目的規制は精神的自由権の規制(LRA)をややゆるめたモノ ですが、この理由としては、抽象的危険性で足りるためとされます。 そして、抽象的理由で足りるのは、危険防止の必要性と行政権・立法権が客観的に 判断できる事によります。 ここで、行政権・立法権が客観的に判断できる、ということについてイメージがわかないのですが
871 :
氏名黙秘 :2005/11/26(土) 09:53:12 ID:???
民法177条についての質問です。 不動産賃借人は同条の第三者に含まれるというのが判例であり、多くの学説も 支持しているものと思いますが、その理屈はどういうものでしょう(以下、単 に賃借人としてあるのは不動産賃借人のことです)。 1) 177条は、物権の直接排他性に照らし、生じうる物権相互の矛盾・抵触を回 避するためのルールである。したがって、賃借人は本来的には同「第三者」 にあたるとはいえない。しかし、賃借権と物権との関係でも事実上の利用 権抵触は生じうること、及び賃借人保護の要請にも鑑みて、常に賃借人を 物権者の劣位に置くことは相当でなく、その理は605条に現れているといえ る。そこで、605条の存在にも照らし、賃借人は177条にいう「第三者」に あたると解すべきである。 2) 177条は、不動産物権の得喪変更が生じたとしても、それを登記しなければ 第三者への対抗を認めないとして、公示への動機付けを与え、もって不動 産物権取引の安全を図るものである。したがって、ここにいう「第三者」 とは、登記欠缺を主張する正当の利益を有する者を意味すると解すれば足 り、賃借人も当然これに含まれる。 以上の考え方がありうるんじゃないかと考えました、判例は基本的に 2) の筋 じゃないかと思うのですが・・・。よろしくお願いします。
872 :
氏名黙秘 :2005/11/26(土) 12:51:55 ID:???
>>871 まず、177条は、どのような射程を持つのかを考えましょう
(1)物権の排他性を鑑み、取引の安全を図る公示の要請のため、公示の原則を定めた物
これは、別に、生じうる物権相互の矛盾・抵触を回避するためのルールに限定されません
(2)(1)と同様ですが、生じうる物権相互の矛盾・抵触を回避するためのルール
(1)が判例、(2)が学説の有力説とされる考え方です
1)は(2)の立場によっています。これは、賃借権が「ほぼ物権」である点に着目しています
2)は(1)の立場ですね。
873 :
氏名黙秘 :2005/11/26(土) 14:28:20 ID:???
>>872 ありがとうございます! 対抗の理屈は超基本でありながら、少々混乱気味でし
た。これですっきり考え方が整理できそうです。
そこで、さらに重ねて、動産についての対抗要件についてお聞きしたいのです
が・・・
ここに「ほぼ物権」という価値判断は、民法605条ないし借々法などの特別法
によって支えられていると考えると、動産賃借権は未だ「ほぼ物権」とはいえ
ないと言うことになりそうです。
そうすると、判例の立場では、不動産の場合とパラレルに考えればよいから、
動産賃借人も178条の「第三者」にあたるということになりますが、上記有力
説の立場では動産賃借人は「第三者」にあたらず、少なくとも対抗の理論とし
ては、動産物権者は引渡しを受けずとも動産賃借人に対抗できることになりそ
うです。そのような理解で正しいでしょうか。
874 :
氏名黙秘 :2005/11/26(土) 16:23:52 ID:r/cMy/ho
全くの初学者ですが、...動産賃借権の即時取得ではないのですか?
875 :
氏名黙秘 :2005/11/26(土) 16:38:19 ID:???
刑訴の桃谷ってどうなん?
876 :
氏名黙秘 :2005/11/26(土) 17:09:40 ID:???
マルチいくない!
877 :
氏名黙秘 :2005/11/26(土) 17:41:08 ID:???
>>874 ありがとうございます。
> 動産賃借権の即時取得ではないのですか?
即時取得と対抗は、上の方にもあるように次元が違う問題ですし、賃借権の即
時取得は判例・通説上認められていなかったと思います。
878 :
初学者 :2005/11/26(土) 18:39:29 ID:???
売買は承継取得→動産の買主は(即時取得しない限り)売主の賃貸借義務を負う、とは考えられませんか?
879 :
氏名黙秘 :2005/11/26(土) 18:44:35 ID:???
そのような立法論もありえますが、日本ではそのような立場はとられていません。 貸すという約束をしたのは売主であって、買主はそのような約束をしていないからです。 買主が賃貸借契約の存在を知らなかった場合を考えてみてください。
880 :
氏名黙秘 :2005/11/26(土) 23:10:17 ID:z28sZcCy
債権者取消権についての質問です。 AがBに1000万の債権を持ちBがCに500万の甲土地の贈与を行ったという事例で、 Aの取消権の行使が可能な場合にAは逸出財産の取戻をせずに詐害行為の取消のみを 行うことが出来るということですが、取消のみを行うことでどういった実益があるのでしょうか?
881 :
氏名黙秘 :2005/11/26(土) 23:18:11 ID:???
jikou
882 :
氏名黙秘 :2005/11/26(土) 23:24:12 ID:???
>>880 たとえば贈与が未履行なら取り消すだけで目的を達することができますよね
883 :
氏名黙秘 :2005/11/26(土) 23:41:05 ID:z28sZcCy
>>881 解答ありがとうございます。時効というのは426条についてのことですかね。
申し訳ありませんがもう少し詳しく説明していただけないでしょうか?
>>882 解答ありがとうございます。確かにその場合は取り消すだけでよいですね。
しかし「逸出財産の取戻をせずに」詐害行為の取消のみを行うことが出来る、
という表現には、「取戻を行うことは出来るがあえて行わず取り消しだけを
することで何らかの利点がある事がある」という意味合いを含んでいるように
思われるのですがそのような例はないのでしょうか?
884 :
882 :2005/11/26(土) 23:45:17 ID:???
>>883 なるほど、「財産の逸出が無い場合もあるので」逸出財産の取戻をせずに詐害行為の取消のみを行うことも出来る
という意味で今まで理解していましたが、それ以外の場合もあるのでしょうか
それは今思いつかないので他の識者の方の解答を待ちたいです
885 :
氏名黙秘 :2005/11/26(土) 23:48:13 ID:???
ふむ、詐害行為取消しについては 以前ゼミで結構突っ込んで調べたことがあるが、 取戻しをせずに取り消しだけっていうのは初耳だな。 一つ推論を書くので、書いてる間に ちょっとどこの文献が教えてくれ。
886 :
氏名黙秘 :2005/11/26(土) 23:52:11 ID:???
責任説って奴じゃないの
887 :
氏名黙秘 :2005/11/26(土) 23:57:06 ID:z28sZcCy
>>884-885 解答ありがとうございます。実は教授が大学の授業のために作成・配布した
レジュメでこのような表現がされていたんです。そこでの表記は、(880の事実関係を前提として)
「Cに対し詐害行為の取り消しのみを求めることも可」というものです。
取り消し”のみ”となっているのでやはり取り戻しも請求出来ることを前提としていると
思われるのですが、そこで現在抱いている疑問にぶつかりました。
888 :
氏名黙秘 :2005/11/27(日) 00:04:38 ID:z28sZcCy
>>886 解答ありがとうございます。レジュメでは責任説にも触れていますが
問題の表記のページまでは判例に沿った説明がなされているんですよね…。
それに責任説を前提とすると、逸出財産の責任のみの復帰を取消権の効果とするため
そもそも取戻を請求することは出来ないと思われます。
889 :
885 :2005/11/27(日) 00:12:12 ID:???
>>887 それならそのままの意味だと思うが…理論上はできるという。
実益という点では、登記を戻したら債務者の責任財産になって
他の債権者が配当請求をできるようになってしまうので、
取消しのみ求めて和解をするという方法がとるということかな?
うーん、でも実務では普通に詐害行為取消訴訟して、
ほとぼりが冷めて他の債権者が見えなくなってから和解する。
っていうのが一般なんで、本当に実益があるのかわからん。
890 :
885 :2005/11/27(日) 00:13:48 ID:???
×配当請求 ○配当要求
891 :
氏名黙秘 :2005/11/27(日) 00:24:58 ID:???
やはり、取消だけを求めることもできる、というのが言いたかっただけで、その事例では無益なんじゃないかと思っている俺がいる。 ぜひその先生に質問して答えをここで報告してほしい
892 :
622 :2005/11/27(日) 00:26:05 ID:???
詐害行為の取消だけって、贈与契約を締結したがまだ移転登記をしていない場合とかじゃないの。 この場合は、贈与契約を取り消せば足りるでしょ。 今手元に本がないけど、確か内田民法に書いてあったような気がする。 間違っていたらごめんちょ
893 :
氏名黙秘 :2005/11/27(日) 00:29:46 ID:???
894 :
氏名黙秘 :2005/11/27(日) 00:30:10 ID:EmHsxq23
>>889-892 やはり884さんや892さんが仰っている意味と理論上は出来る
という意味なんでしょうかね…。とりあえず来週質問してこようと思います。
皆さん解答ありがとうございました!!
895 :
氏名黙秘 :2005/11/27(日) 00:34:23 ID:???
896 :
氏名黙秘 :2005/11/27(日) 00:41:00 ID:???
今の時期は合格者がこのスレ見てるから聞きたい質問は聞けるね。 学部生もロー生もカモン
897 :
氏名黙秘 :2005/11/27(日) 02:29:08 ID:???
不法原因給付について質問です 既登記建物を引渡しただけでは給付にあたらないという判例がありますが、 逆に既登記建物の登記だけを移した場合はどうなるのでしょうか。 建物の占有を得るためには裁判所の助力が必要となるので終局的利益といえないという気もします
898 :
氏名黙秘 :2005/11/27(日) 02:35:31 ID:???
引き渡しは実力行使で可能でしょ
899 :
氏名黙秘 :2005/11/27(日) 02:38:44 ID:???
>>898 > 引き渡しは実力行使で可能でしょ
それは引きずり出すということですか?
暴行を用いてよいなら納得ですが、
それなら登記の場合にも原本不実記載を犯せば裁判所抜きで可能となります
900 :
氏名黙秘 :2005/11/27(日) 05:03:40 ID:0oRbhDi5
前から気になっていたことがあるので質問します。 簡易の引き渡しってありますよね。あれってもともと 譲受人が物を所持している場合の話ですよね。 この場合、譲受人がすでに物を持っているので占有を 移転するまでもなく占有権を持ってるきがするのですが・・ 混乱してきたのでうまく教えてください
901 :
氏名黙秘 :2005/11/27(日) 05:29:21 ID:???
>>900 他主占有から自主占有に変わると考えるよろし
902 :
氏名黙秘 :2005/11/27(日) 06:22:09 ID:???
>>899 権利があるかどうかと実現できるかどうかは別だよ。
そこで問題となってるのは前者レベルの話。
903 :
氏名黙秘 :2005/11/27(日) 09:02:15 ID:???
>>900 対抗要件はあくまで「引渡」なんです。つーことは、簡易引渡の条文がないと、
いったん例えば売主に戻して改めて買主に「引渡」しなきゃならんって言う面
倒なことになるんす。
904 :
氏名黙秘 :2005/11/27(日) 10:19:20 ID:???
>>897 既登記建物についても、引渡しがなければ「給付」にあたらない、との理解で
よいのではないでしょうか。この段階で708条適用を肯定すると、給付者は登
記抹消を請求できず、さりとて、受給者の引渡請求も90条無効で認められない
という困った状況になりますから。
判例も既登記建物については、「引渡しだけでは足らず登記も必要」とのこと
ですから、引渡しは当然必要とのニュアンスとも受け取れますし。
905 :
氏名黙秘 :2005/11/27(日) 11:14:02 ID:???
>>901903 ありがとうございました!やっと疑問が解消しました。
改めて178条を良く読んでみたところ確かに
「動産に関する物権の譲渡は」その動産の「引き渡し」
がなければ・・・対抗できない。
という風に書いてありました。
そうすると、確かに賃借人が賃貸人から譲渡を受けた場合
他主占有から自主占有に変わって、しかもこの条文がないと
903さんの言うような事になって大変ですね。
やっとあやふやだったことがすっきりしました。
ありがとうございました。
906 :
氏名黙秘 :2005/11/27(日) 14:05:14 ID:???
>>858 430条は不可分債務
>857は不可分債権
907 :
氏名黙秘 :2005/11/27(日) 14:24:34 ID:???
908 :
氏名黙秘 :2005/11/27(日) 14:26:36 ID:???
>>880 取戻しを伴わないA*C間の相対的取消しも実益ある
あくまでもB*C間の法律行為を維持させつつ、CはAに対して限定責任を負うだけで足りる
909 :
氏名黙秘 :2005/11/27(日) 14:27:49 ID:5XI3Zm5l
910 :
氏名黙秘 :2005/11/27(日) 14:53:15 ID:???
自己レス 使用収益権は不可分債権 594条義務、賃料は不可分債務 善管義務の履行請求という意味では432条になるのか
911 :
氏名黙秘 :2005/11/27(日) 22:21:50 ID:???
経済的自由権で消極目的規制は精神的自由権の規制(LRA)をややゆるめたモノ ですが、この理由としては、抽象的危険性で足りるためとされます。 そして、抽象的理由で足りるのは、危険防止の必要性と行政権・立法権が客観的に 判断できる事によります。 ここで、行政権・立法権が客観的に判断できる、ということについてイメージがわかないのですが
912 :
氏名黙秘 :2005/11/27(日) 22:51:59 ID:???
すごい初歩的過ぎるんですが、 商法の預合いの定義で、 「発起人が払い込み銀行から借り入れをし、それを会社の預金として払い込み し、かつ、借入金の弁済があるまで預金を引き出さない確約をする事」 とありますが、結局は、これを暗記するのが手っ取り早いと思いますが、 これの前半は、帳簿上、発起人が100万円を借りた事にして、銀行が帳簿上 払い込みをしたことにして、証明書を出すっていう事だと思うんですが、かつ〜 からの後半がよくわかりません。誰か〜教えてください。
913 :
氏名黙秘 :2005/11/27(日) 23:09:35 ID:???
>>912 会社は普通、預金を営業資金として使う事ができるわけですよね?
でも、預金を下ろされたら銀行は発起人に無担保でお金を貸すことになってしまいます
だから引き出さないという約束がなければ銀行は預合には協力しません
914 :
氏名黙秘 :2005/11/27(日) 23:09:37 ID:???
放火罪の「焼損」と「公共の危険」の関係について質問します。 両者を関連づけて類型的に公共の危険を生ぜしめる程度に至った時点を焼損とする見解というのは抽象的危険犯(108、109@)における焼損概念をいっているのであって、具体的危険犯(109A、110)の焼損は公共の危険発生と切り離して考えるということなのですか?
915 :
氏名黙秘 :2005/11/27(日) 23:14:30 ID:???
民法の要件効果を覚えるのって、何で裏とって行けばいいの?
916 :
氏名黙秘 :2005/11/27(日) 23:16:54 ID:???
>>914 類型的に公共の危険を生ぜしめる程度にいたっても、
具体的事情により公共の危険が発生しなかったということがありえるので、
具体的危険犯の場合は
「類型的に公共の危険を生ぜしめる焼損+具体的に公共危険の発生」
を要求すると考えてはどうでしょうか。
917 :
氏名黙秘 :2005/11/27(日) 23:17:42 ID:???
918 :
914 :2005/11/27(日) 23:25:29 ID:???
919 :
氏名黙秘 :2005/11/27(日) 23:26:13 ID:???
920 :
氏名黙秘 :2005/11/27(日) 23:28:14 ID:???
要件事実マニュアルのことじゃないか?
921 :
氏名黙秘 :2005/11/27(日) 23:29:32 ID:???
922 :
917 :2005/11/27(日) 23:32:18 ID:???
923 :
氏名黙秘 :2005/11/27(日) 23:39:42 ID:???
924 :
氏名黙秘 :2005/11/28(月) 04:36:52 ID:???
喪前ら馬鹿すぎ
925 :
氏名黙秘 :2005/11/28(月) 04:55:06 ID:???
不法行為は不真正連帯債務とされ、絶対効が否定されています。 例えば、甲と乙が共同不法行為をして丙に損害を与えて、過失割合が1:1で丙の損害が1000万円だったとします。 そして、請求の絶対効が否定されているため乙の債務のみ時効消滅するということがありえますが、 時効の絶対効も否定されているので、丙は甲に1000万円全額請求できることになります。 その場合、甲は乙に500万円請求できますか? 乙の丙に対する債務が消滅したのに認めるのは変だし、認めないのは公平に反するように思えます。
926 :
氏名黙秘 :2005/11/28(月) 05:06:39 ID:V7xYYURH
もう1ヶ月も鼻づまりが治りません 呼吸に気を取られるため問題を解くための2、3分でさえ集中できません 記憶力も著しく低下しています 今までこんなことは無かったので戸惑い、焦っています この困難にどのように立ち向かえば良いですか?
927 :
氏名黙秘 :2005/11/28(月) 05:50:17 ID:???
928 :
氏名黙秘 :2005/11/28(月) 09:36:54 ID:???
>>925 「不真性連帯債務だから」でくくらない方が良い
時効中断が絶対効か、求償はどのようになるかは
合目的的に解釈してきめるもの
そもそも「不真性連帯債務」は時効消滅が相対効であることの説明のみが射程圏であって
その意味で不適切な概念選択でもある
(そもそも不真性連帯債務なんかいらないし)
929 :
氏名黙秘 :2005/11/28(月) 14:05:00 ID:???
>>928 私は
>>925 の質問者ではないのですが、価値判断としては、求償を認める方向
が望ましいと思います。求償が確保されないとなると、加害者の出し渋りが生
じかねず、被害者保護から遠のく危険がありますから。
で、その構成ですが、請求の絶対効を認めるのが、最も簡明にして説明しやす
い構成と言えるでしょうか。学説上の裏もとれていますし。
しかし、請求の絶対効を認めたとしても、起算点のズレによって、同種の問題
が生ずる可能性もありえます。そこで、賠償者は、他の共同加害者の行為によっ
て、自らの寄与度を超えた賠償額を負担したことに着目し、共同加害者間に不
法行為が成立するとして、求償権の性質を不法行為に基づく損賠請求権の性質
を有するとの構成をすることが考えられます。このように考えることは可能な
のでしょうか。
930 :
氏名黙秘 :2005/11/28(月) 19:56:46 ID:???
民法の対抗問題についてですが、 不特定物の売買において、特定前の簡易の引渡しや指図による引渡しは 対抗要件の具備になるんですか? 特定前に引渡しが観念できるのか疑問です。
931 :
氏名黙秘 :2005/11/28(月) 19:58:41 ID:???
特定しない簡易の引渡しや指図による引渡しってどんなのよ?
932 :
氏名黙秘 :2005/11/28(月) 22:43:12 ID:???
>>926 急性の副鼻腔炎かもしれないから医者に何回か行けば改善するだろ。
漏れは慢性鼻炎だが、1日に2回、鼻に急須で塩ぬるま湯を注いでいたら鼻づまりは治まった。
鼻づまりはつらいからな。
とマジレスしてみる。
933 :
氏名黙秘 :2005/11/28(月) 23:17:01 ID:???
>>928-929 ありがとう。
>「不真性連帯債務」は時効消滅が相対効であることの説明のみが射程圏であって
>請求の絶対効を認めるのが、最も簡明にして説明しやす
>い構成と言えるでしょうか。学説上の裏もとれていますし。
この2点知りませんでした。まだまだ勉強が足りないようです。
934 :
氏名黙秘 :2005/11/28(月) 23:48:25 ID:Py5ST5Bg
特定してないのなら、同種の物を調達させたほうが債権者は楽だろ 余程の物好きで無い限り対抗関係を争わないと思うが
935 :
氏名黙秘 :2005/11/29(火) 00:01:26 ID:???
内閣総理大臣の辞職を70条の「内閣総理大臣が欠けたとき」に含まれないと解釈すると、 71条の存在意義が無くなるわけですか?
936 :
氏名黙秘 :2005/11/29(火) 00:20:47 ID:???
>>935 内閣総理大臣が資格争訟の裁判で資格なしとされた場合、懲罰で除名された場合なんかがあり得るかと
937 :
氏名黙秘 :2005/11/29(火) 00:39:47 ID:???
おお、なるほど。ありがとう。
938 :
氏名黙秘 :2005/11/29(火) 00:43:03 ID:???
何か質問ある?
939 :
氏名黙秘 :2005/11/29(火) 00:46:20 ID:???
↑という質問なのだね
940 :
氏名黙秘 :2005/11/29(火) 00:49:17 ID:???
条例制定権の限界と法律の規定との関係で、 結局どういう場合に条例の制定が可能となるのかわかりません。
941 :
氏名黙秘 :
2005/11/29(火) 01:40:06 ID:RqWrd3cr 不法行為の因果関係について質問します。 通説では416条を類推適用するんですよね。 よって加害者の予見可能性が問題になると。 そこで疑問なのですが、その「加害者の予見可能性」というのは、いつの時点のものなのでしょうか? まさに不法行為が行われたその瞬間なのでしょうか。 なんとなく故意行為なら想像が付くのですが、過失の場合のイメージが思い浮かばなくて。。