平成17年度論文本試験【民事訴訟法】その2

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930氏名黙秘:2005/07/29(金) 11:17:45 ID:???
もう!混乱しまくり
実務・判例・通説・学説

どれがどれか説明して。長くなるようだったらイラネ
931氏名黙秘:2005/07/29(金) 11:19:21 ID:???
脳内実務
脳内通説

勝つのはどっち
932氏名黙秘:2005/07/29(金) 11:28:37 ID:???
修習生に聞いたけど満足できる答えは無かった。
知り合いの弁護士に聞いたけど、「知らん」と言われた。

既判力肯定説派の説明は説得力あるし、
裏も取れたんだから、既判力肯定が正解でいいんじゃねえの?
その後の遮断効も書き易いし題意に沿ってると思うよ。

俺もそうだけど、信義則とか書いちゃった奴は駄目だな。
むしろ書かない方が良かったような気がする。
小問2しか出来てない人もいるから、それに期待するわ。
933氏名黙秘:2005/07/29(金) 11:30:59 ID:???
>932
すでに土地明渡しの執行もしているのに、またかよーって感じで矛盾関係にしたよw
緻密に行くと、信義即とかなんでしょーか。
どっちでもいいのかもしれませんね。
934氏名黙秘:2005/07/29(金) 11:32:53 ID:???
いや。
俺は伊藤眞教授(や小林秀之教授)の見解を前提に既判力肯定で書いたが、信義則でも十分A来るって。
既判力の正当化根拠はエストッペルとコラテラルなんだし。
それに、そもそも問題意識に到達してない答案が多数あるから。

それに、民事訴訟法のレベルは、極端に低いぞ。
935氏名黙秘:2005/07/29(金) 11:34:02 ID:???
>934
民訴二に、エストッペルとコラテラルって書いたらAかなw
936934:2005/07/29(金) 11:35:55 ID:???
>>935
書くだけじゃダメだがなw

でも、そこから二問目の(2)の結論出せば、AどころかハネAでしょ。
937氏名黙秘:2005/07/29(金) 11:36:05 ID:???
>>933
たぶん、矛盾関係が正解
938氏名黙秘:2005/07/29(金) 11:38:49 ID:???
>936
きちんと書かないと理解されない可能性があるね。
エストッペル 蒸し返し防止?
コラテラル  手続保障?
ですか?
939氏名黙秘:2005/07/29(金) 11:41:50 ID:???
エストッペル 禁反言則
コラテラル  衡平(公平)
940氏名黙秘:2005/07/29(金) 11:42:43 ID:???
俺は現場では何も考えず矛盾関係と書いたが、
考えたらさっぱりわからなくなった。
どっちだかわかんねー!

判例は所有権に基づく登記請求権の事例で
所有権部分には既判力及んでないとしてるよね。
矛盾関係と考える人は↓をどう説明するの。

279 氏名黙秘 age 2005/07/22(金) 21:54:53 ID:???
>>274
それが矛盾関係だと考える人間は、なぜ

@XのYに対する所有権に基づく土地明渡請求
AYのXに対する所有権確認請求



@XのYに対する所有権に基づく土地明渡請求
AYのXに対する所有権に基づく抹消登記請求

も一物一権主義に反して矛盾関係だと考えないの?
(まさかこれも矛盾関係だとはいわないよね)
訴訟物も違うし、所有権自体の存否にも既判力及んでないのに、
なんで所有権に基づく土地明渡請求同士だと例外的に
既判力が及ぶと考えられるの?

そこがわからん。
説明プリーズ。
941氏名黙秘:2005/07/29(金) 11:43:32 ID:???
>939
どもありがとう
民訴は、奥が深いですね
942氏名黙秘:2005/07/29(金) 11:44:51 ID:???
矛盾関係否定説の人の論拠って結局前訴の既判力が
理由中の判断である所有権の存在には及んでいないってことだと思うんだけど
矛盾関係の定義を読むと
矛盾関係とは前訴の訴訟物と後訴の訴訟物とが矛盾抵触関係にあること
と書いてて前訴の既判力が何処に及ぶかは問題にしていないんだよね
だったら所有権に基づく明渡請求という前訴の訴訟物と
同じく所有権に基づく明渡請求という後訴の訴訟物は
一物一権主義の下矛盾抵触関係にあるんだから矛盾関係なんではないかと
最近思うようになってきました
943934=939:2005/07/29(金) 11:47:16 ID:???
>>942
模範的な解答はそう。

でも、信義則でもA来るよ。悪くてB。
944氏名黙秘:2005/07/29(金) 11:47:39 ID:???
普通に考えて蒸し返しだと思われる事例で、既判力が作用しない場合を考えてみたら
何か見えてきたりして・・・
945氏名黙秘:2005/07/29(金) 11:52:28 ID:???
>>944
見えない。
だって、本問は既判力で決着するから。
946氏名黙秘:2005/07/29(金) 11:52:31 ID:???
>940
勝手な意見ですので・・・

@XのYに対する所有権に基づく土地明渡請求
AYのXに対する所有権に基づく抹消登記請求

土地明渡し請求で土地の占有を取得することと
登記名義の変更は両立するからでは・・・?

947氏名黙秘:2005/07/29(金) 11:53:39 ID:???
>945
本問ではなくて、一般的にですよ・・・
948氏名黙秘:2005/07/29(金) 11:55:27 ID:???
両者はともに同一物(同一土地)に関する『物権的請求権』に基づくもの。
そして、一個の物には一個の権利しか成立しない『一物一権主義』
949氏名黙秘:2005/07/29(金) 11:57:47 ID:BdQ90jAz
a
950氏名黙秘:2005/07/29(金) 11:59:13 ID:???
同一物(同一土地)に関するって判断するところで
すでに所有権の存否の判断しちゃってるんだよな。
そう考えたら、所有権確認と、所有権に基づく物権的請求権なんて
両立するわけがない。
951氏名黙秘:2005/07/29(金) 12:01:04 ID:???
同一物ってのは、別に物が同一と言ってるだけで、所有権の存否までは言ってないYo!!
952氏名黙秘:2005/07/29(金) 12:05:12 ID:???
物が同一って、同じ事じゃないかね。
結局物の性質が誰に帰属してるかを判断してるわけでしょ。
個性のない所有権というひとつの権利から発生してる権利同士なら、
権利者が違うなら別に矛盾してない。
所有権が誰のものであるかを考えたときにはじめて矛盾する。
953951:2005/07/29(金) 12:09:26 ID:???
>>952
その説明なら、納得スマスタ。

要は、試験委員に分かるように書いてあればいい訳で。
まぁ、大半の答案は、そのレベルにすら到達してない訳で。
954氏名黙秘:2005/07/29(金) 12:10:24 ID:???
>>948

が正しい気が
955氏名黙秘:2005/07/29(金) 12:10:39 ID:???
>>953
いや、俺も答案は矛盾関係って書いたんだよ…。
だから矛盾関係の方がうれしい。
でもこのスレ読んで考えてたらわかんなくなっただけ。
お互い受かるといいな。
956951:2005/07/29(金) 12:15:17 ID:???
>>953
僕も矛盾関係ですよ。
一物一権主義を前提にという一文(修飾文)を入れただけで。

とにかく矛盾関係は、大本命のA答案ダス。
だから大丈夫。

おかげさまで、結構有意義な問題検討が出来ました。
ホント、お互い受かってるといいですね。
では。
957氏名黙秘:2005/07/29(金) 12:23:53 ID:???
自分自身納得できる結論はこうだな

一つの物には一つの物権しかない(一物一権主義)
もっとも、二重譲渡あり
しかし、BはAに負けている

→矛盾関係肯定
958氏名黙秘:2005/07/29(金) 12:38:58 ID:???
物権的「請求権」については矛盾関係にはないとも考えうる?
959氏名黙秘:2005/07/29(金) 12:40:00 ID:???
しかし、矛盾関係っていうのはあくまで訴訟物が違う場合の例外だろ?
そんなに簡単に認めていいのかね。
960氏名黙秘:2005/07/29(金) 12:41:36 ID:???
甲土地の所有権に基づく(土地所有権に基づく)物権的請求権
が訴訟物だから、よろし。
961氏名黙秘:2005/07/29(金) 12:42:20 ID:???
>>959
確かに。
本問で矛盾関係というなら、前訴が所有権に基づく物権的請求で、
後訴が所有権確認という教科書事例なら尚更矛盾関係になる。
962氏名黙秘:2005/07/29(金) 12:43:34 ID:???
だれか、伊藤眞教授の基本書読んでみそ。
963氏名黙秘:2005/07/29(金) 12:44:26 ID:???
>>960
所有権に基づく物権的請求権の場合でも所有権の存否が訴訟物となる
兼子説なら、よろし。
964氏名黙秘:2005/07/29(金) 12:45:43 ID:???
岡先生の本しか持ってません(><)
965氏名黙秘:2005/07/29(金) 12:51:20 ID:???
既判力が及ばないとした奴が勝ち組。
966氏名黙秘:2005/07/29(金) 12:55:48 ID:???
>>961

その事案とはまた話が全く別でしょう
967氏名黙秘:2005/07/29(金) 12:56:20 ID:???
議論が絶えないなー
968氏名黙秘:2005/07/29(金) 12:56:38 ID:???
ワカラン奴が多いな・・・
969氏名黙秘:2005/07/29(金) 12:57:01 ID:???
なんか、みんな出来が悪そうだなw
970氏名黙秘:2005/07/29(金) 12:58:02 ID:???
既判力オタ、いや、既判力職人がいるような希ガス
971氏名黙秘:2005/07/29(金) 13:03:52 ID:???
今年の民ソの試験委員は、採点大変そうだなw
972氏名黙秘:2005/07/29(金) 13:04:49 ID:???
既判力団体のしわざね。
973氏名黙秘:2005/07/29(金) 13:06:47 ID:???
証文2は高度な論証なんて期待していないと思う。
974氏名黙秘:2005/07/29(金) 13:10:51 ID:???
毎年落ちてる敗残手の、
しかも最後の溜まり場なんだから
レベル低下は当然では。
975氏名黙秘:2005/07/29(金) 13:11:57 ID:???
そういうことなの?
976氏名黙秘:2005/07/29(金) 13:20:08 ID:???
>974
日本の知的層というのは思いの外、厚みがあるのよ。
977氏名黙秘:2005/07/29(金) 22:47:40 ID:???
そろそろ次スレへ行こうか。

平成17年度論文本試験【民事訴訟法】その3
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1122552187/l50
978氏名黙秘:2005/07/30(土) 00:03:54 ID:???
民訴で下手に学説にハマって
泥沼に落ちてる人が多いのかな…
979司法試験受験生
>>960
兼子説は所有権の存否に既判力認めるの。
そうならしょうもん1から3すべてにおいて既判力が所有権の存否に及ぶってことにならないですか
そこは気になるんですよね。誰か意見求む