1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 00:49:06 ID:???
こーまん検査
3 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 00:50:27 ID:???
【田口】刑事訴訟法の勉強法第5部【田宮】
がいいっていったのに。。。。。
4 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 00:50:57 ID:???
令状提示って最後でいいの?
5 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 01:14:50 ID:???
刑訴規則の改正規則も来週(6月22日)公布
6 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 01:57:20 ID:???
俺の刑事訴訟法の勉強方法
T田宮刑訴を読む
UTをやりながら教科書に出てくる百選引用判例を読む
V百選の事案と判旨を熟読
W過去問解く
7 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 02:34:45 ID:???
頭悪いと何年やっても成長しないパターンだな
8 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 02:46:37 ID:???
本番でしか答案を書かずにAをとる方法。
試験委員の講義を聞く。
試験委員の講義を聞く。
試験委員の講義を聞く。
9 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 03:13:28 ID:???
講義聴いてもうまくいくのか?
10 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 03:36:56 ID:???
>>9 3回書いてあるのは3年聞いたということ。
学部の2年から4年まで。
予習前提だったからこの間に基本書・判例集を数十回通読。
他の科目の答案書く練習しているうちに
気付いたら刑訴も書けるようになっていて、あっさりA。
11 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 03:39:18 ID:???
>>10 刑訴専攻の院生?
他の科目も同じようにやった?
12 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 03:54:35 ID:???
>>11 民法・商法は形を作って行き当たりばったりでCC。
民訴は刑訴に近い学習方法でA。
憲法・刑法は必死に暗記でBA。
13 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 04:03:55 ID:???
14 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 04:39:34 ID:???
15 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 05:02:37 ID:???
>>14 東大院かや?
刑訴っちゅーと、ドイツ語とかやってんのかな。
16 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 07:04:55 ID:???
重判がでたよ。
刑訴法のところは以下の通り。
刑事訴訟法判例の動き―長沼範良
1.異状死体の届出義務と自己負罪拒否特権―小川佳樹
2.おとり捜査の許容性―大澤裕
3.接見申出と留置担当官・検察官の対応―笠井治
4.被勾留者と弁護人との間の信書の閲覧―三井誠
5.税法上の質問検査と犯則事件の証拠―川出敏裕
6.刑の執行猶予言渡しの取消請求事件について在監者のした特別抗告申立てと刑訴法366条1項の類推適用の有無―大善文男
7.控訴審の破棄差戻しと職権発動の限界―岩瀬徹
8.科刑意見どおりに発付された略式命令につき検察官がした正式裁判の請求が適法とされた事例―中野目善則
なお,関連する項目として以下のもの.
憲法1.接見交通権と憲法並びに国際人権条約の国内適用―江島晶子
民訴2.文書提出命令1―刑訴法47条「訴訟に関する書類」―町村泰貴
ちなみに、最後のやつは、判例が出てから後、法務省から通達がでて
運用が変わっている。サイト表紙にタイトルが出てるよ。
17 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 07:12:07 ID:???
>>4 令状呈示の時期は、判例だと事前でなくてもよいとなっている。
令状呈示が憲法35条の予定する令状主義の内容であると理解するどうかが、
一つのポイントなんでしょうね。
18 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 09:56:04 ID:???
>>16 それは、今現在最新の百選(確か8版か9版)には
出てないもんかな?
19 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 11:18:04 ID:???
>>5 それって、どの分野が改正される、捜査、公訴、または公判?
刑事訴訟規則逐条説明(法曹会) 〔第2編〕第1章捜査第2章公訴(1993年)
〔第2編〕第3章公判(1989年)
を購入しようか迷っているんだけど、無意味になるのかな?
20 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 11:56:02 ID:???
21 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 20:40:56 ID:???
22 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 08:40:01 ID:7j1B/C9l
(刑事訴訟法の一部改正)
第二条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第百五十七条の四第一項第一号中「、第百八十一条、第二百二十五条」を
「若しくは第百八十一条の罪、同法第二百二十五条若しくは第二百二十六条の二第三項の罪」に、
「第二百二十七条第一項」を「同法第二百二十七条第一項」に改め、
「(第二百二十五条」の下に「又は第二百二十六条の二第三項」を加える。
23 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 09:34:40 ID:???
新実例潰せば、現行の刑訴は楽勝
24 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 11:06:46 ID:???
政府は16日の事務次官会議で、「公判前整理手続き」を定めた改正刑事訴訟法(昨年5月成立)の施行を
11月1日とする政令案を決めた。17日の閣議で正式決定する。
4年以内に導入される裁判員制度をにらみ、審理を迅速化するために、
初公判前に検察側と弁護側が証拠を開示して、争点を絞り込む手続きを新設する。
25 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 20:28:46 ID:???
>840 :氏名黙秘 :2005/06/16(木) 00:06:13 ID:???
>刑訴規則の改正規則も来週(6月22日)公布
>ところで、刑訴の新スレって、立ってる?
これで田口や白取の刑訴規則レスのH16改正版は買い難くなった。
もうじき新規則を盛り込んだ改定版ないし補正版が出る筈。。。
26 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 20:31:06 ID:???
なお新刑訴規則制定・公布が6月下旬
改正刑訴法自体の施行日も本年11月初めと決定しる!
新規則を織り込んだ基本書の出版が待たれる
27 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 20:31:25 ID:???
28 :
ホッシュジエンの国内ニュース解説:2005/06/17(金) 20:49:01 ID:TRnuQ+Ur
政府は16日の事務次官会議で、刑事裁判の迅速化などを図るための改正刑事訴訟法を11月1日に施行する
政令案を決めた。17日の閣議で正式決定する。初公判前に争点や証拠を整理し審理計画を立てる「公判
前整理手続き」が創設されるほか、公判は可能な限り連日開廷となる。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
彡ミ ___ __ この間ようやく読み終えたばっかりなのに
|ヽ /| ,,,,,,,,l / / またあのいまいましいヘンな日本語を読まんといかん。
|ヽ | | ミ#・д・ミ/_/旦~~
⊥ |  ̄| ̄|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| 何で法律屋はフツーに書けないんでしょね。
凵 `TT | ̄l ̄ ̄ ̄ ̄ ̄l 「ゴーリテキ ウタガイ ヲ コエル ショウメイ」 ッテ ナン ? (・∀・#) ←オモワズ キュウシュウ ベン ニ ナッテル。
05.6.17 日経「改正刑事訴訟法、11月施行・政令案固まる」
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20050617AT1G1602516062005.html
29 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 20:55:52 ID:???
某ロー清です。未収です。
厚み大先生の講義を受講しているのですが、
半分以上理解できません。
どうすればいいのでしょうか?
30 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 20:56:32 ID:???
新刑訴規則が盛り込まれないと、実務的にはまったく使えねー基本書だしな
大急ぎで田口も白取も盛り込まないとな”H16法改正対応”謳うならでないと詐欺本
31 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 20:57:56 ID:???
>>29 既習はもちろん研究者の一部も理解できないから安心しな
32 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 21:27:51 ID:???
さてっと
改正法の施行も決まったことだし、前スレ同様、真摯な勉強スレにしよ〜〜
33 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 21:32:38 ID:???
自然的関連性と法律的関連性の違いを具体的に
前者が要証事実との関連性あること
後者が自白法則・伝聞法則の問題
これだけでは薄っぺらい
識者の薀蓄爆発期待
34 :
一言だけ:2005/06/17(金) 21:36:54 ID:???
★★★★アルマ二版の有斐閣、田口四版の弘文堂★★★★
新法対応版買った人向けに、新刑訴規則の補綴情報UPヨロシク
でないと新版がクズ在庫になる・資源の無駄・読者の暴動が起こるかもよ
35 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 21:53:00 ID:???
改正について質問なんだけどさ,以下の文言はそれぞれどういう意味なの?
第五十八条第一項中「勾引」を「勾引」に改める
第八十九条第一項第一号中「禁錮」を「禁錮」に改める。
第八十九条第一項第五号中「畏怖」を「畏怖」に改める。
36 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 21:53:43 ID:???
どう見ても同じ漢字なんだけど。初学者にはわからない違いがあるのかなあ。
37 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 21:56:46 ID:???
多分旧字なんだろ
38 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 22:00:15 ID:???
刑訴法に旧字体なんて使ってたっけ?戦後作った法律なのに。
39 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 22:01:32 ID:???
あ。わかった。ふりがながなくなったらしい。
40 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 22:44:54 ID:???
41 :
氏名黙秘:2005/06/18(土) 03:30:07 ID:???
条文の配列とか猛烈に変わるの?
42 :
氏名黙秘:2005/06/18(土) 06:37:04 ID:???
前の商法なみに枝番がつきまくり。
2005年版の六法はすでに変わっているよ。規則も同様だろう。
おまけにサイバー犯罪対策立法もあるから、捜査のところも、枝番、
新設項の挿入がちらほら。
43 :
氏名黙秘:2005/06/18(土) 12:58:23 ID:???
>>42 基本はかわらず枝葉が増えるんだね
dクス
44 :
氏名黙秘:2005/06/18(土) 19:36:48 ID:???
サイバー犯罪関連はもう成立したの?
これもそれなりに重要な改正なんだよね
45 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 00:26:13 ID:A36NefKX
結局、今年の論文試験は、改正前の本で問題ないんだね
46 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 01:20:03 ID:???
犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案
衆議院で審議中
47 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 05:50:13 ID:???
>>45 わからん。証拠開示のところなんて、公判前整理での開示の第2段階
まで現行とほとんど同じ考え方で、なおかつ開示時期がいまの判例
より、開示時期はやくなっている。これなんて、現行でも問題にな
りやすそうじゃないか。
48 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 10:25:50 ID:???
>>47 4月1日時点では16年改正自体、まだ未施行でしょ?
49 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 13:42:04 ID:???
>>47 改正する論点を本試験で聞いても意味がないだろ。
改正がない部分だって思考力を試せる論点はたくさんある。
50 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 20:52:40 ID:???
>>49 改正された刑訴法の論点じゃなくて、
現行法の論点が影響を受けるかどうかだよ。でも、まあ、口述向きかな?
51 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 22:28:09 ID:???
H5-2とH15-2って同じ問題じゃない?
52 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 23:40:39 ID:???
数年に一回は同じ問題と言える。
「同じ」の意味にもよるけど。
53 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 23:45:08 ID:???
>>50 当然影響受けるでしょ。証拠開示の論点は立法的解決が図られた以上、施行前といえでおも出題しにくい。
まず出ないと踏んでいいのでは。
54 :
氏名黙秘:2005/06/19(日) 23:48:48 ID:???
>>33 誰も答えてくれないみたいだから、こういう言葉の問題は法律学辞典見るべし。
ちなみに、法律的関連性の意味には教科書によって少し混乱がある。
自白法則を法律的関連性というのは間違いじゃないけど、自白法則の根拠を違法排除説にしない場合の発想。
55 :
氏名黙秘:2005/06/21(火) 07:44:52 ID:???
56 :
氏名黙秘:2005/06/22(水) 21:00:03 ID:???
本日、新刑訴規則・公布の日
さて田口(4版)はいつ補訂されるのか?11/1施行だからそれまでに補訂しないと
この教科書、著者は役立たずの烙印を押される。すると9〜10月までに補訂版になるかな
57 :
氏名黙秘:2005/06/22(水) 21:29:59 ID:???
読んでなくて良かった
58 :
氏名黙秘:2005/06/22(水) 21:31:26 ID:???
59 :
氏名黙秘:2005/06/22(水) 21:33:39 ID:???
なんでそんな変な本をいろいろ漁るんだろうか
60 :
58:2005/06/22(水) 21:38:09 ID:???
>>59 >なんでそんな変な本をいろいろ漁るんだろうか
先生に「刑訴の良い入門書ありませんかって」聞いたらこの本を薦められたんです。
61 :
氏名黙秘:2005/06/22(水) 21:39:57 ID:???
入門書っていうか、最初からアルマで大丈夫だと思うよ
62 :
氏名黙秘:2005/06/22(水) 21:50:32 ID:???
一番最初は思いっきりやさしい本を
魔骨のとこの入門かなにか
そして次は田口がお勧め
平易で読みやすいが内容はしっかりしてる
あとはそこでとどまってもよし
田宮や演習系の本に移るもよし
実例とか検察講義案とかもその後の話
63 :
氏名黙秘:2005/06/22(水) 21:56:32 ID:???
>>62 奇遇だが漏れもそれに近いので一案
漏れ的には最初は「魔骨の刑訴入門」(日評)。>但し買う必要なし、超訳し杉、嘘に近い記述多し。図書館で借り1-2通読して捨てる。
次に、@光藤か争点片手に「やさしい刑訴・安富」(法院)>光藤か争点で、通説・少数説・誰の説など確認しつつ読む。やや粗いが書き込みすれば結構使える。又は
A「アルマ」を同じく光藤か争点を片手に読みすすめる。>これも適宜書き込み補充すればあとあとまで使える。
Bこれで百選の主要な事案・判旨を@ないしAに照らしてつぶす。
ここまでで結構勉強は足りてるかもだが、もう一つ食い足りない向きには、さらにC田宮か田口を読む。
@orAとBがすんでれば、Cは比較的順調に読みきれるはず。あとは過去問、演習で自説・判例から解決し論ずる力を磨くのみ。
64 :
58:2005/06/22(水) 21:56:59 ID:???
>>61 レスありがとうございます、近くの古本屋にホーンブックが置いてあったんでどうしようかと迷ってたんです。
明日アルマ見に行ってきます。
65 :
氏名黙秘:2005/06/22(水) 21:57:04 ID:???
>>61 同意。
特に易しいも難しいも無い科目出しね。
とにかく早く外観つかむのが大事。
薄いアルマをどぞ。
66 :
氏名黙秘:2005/06/22(水) 22:02:49 ID:???
目次を常に横に置いて今どこをやってるのか確認しながら読み進めること
67 :
氏名黙秘:2005/06/22(水) 22:06:49 ID:???
63だが、刑訴の場合目次つーよりも捜査-公訴提起-公判-裁判-救済の手続工程表
を作ってそれを確認しつつ読むのがベターと思われ。
68 :
氏名黙秘:2005/06/22(水) 22:09:23 ID:???
何もわかってない。
初心者には 平 野 龍 一
69 :
氏名黙秘:2005/06/22(水) 22:12:09 ID:???
70 :
氏名黙秘:2005/06/22(水) 22:12:54 ID:???
捜査の端緒とか最初は聞いただけでは得心いかんのだろうな
71 :
氏名黙秘:2005/06/22(水) 23:00:18 ID:???
最初から池田前田と司法協会の講義案、検察講義案を
百選を参考にしながら読む。
その後に新実例。
72 :
氏名黙秘:2005/06/22(水) 23:03:33 ID:???
と出版会の馬鹿工作員がほざてます
73 :
氏名黙秘:2005/06/22(水) 23:10:35 ID:???
74 :
氏名黙秘:2005/06/22(水) 23:58:42 ID:???
早く、古江に教科書を書いて欲しい。
75 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 00:11:07 ID:???
76 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 00:20:26 ID:???
どう考えても渥美が一番わかりやすい。
渥美が難解だという奴は絶対よんでない。
77 :
77:2005/06/23(木) 00:33:54 ID:???
ラッキーでもいいからブラジルに勝て
78 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 00:40:23 ID:???
漏れは,三井の法教の連載を,一号ずつ,パソコンにまとめた。
そしたら,刑訴は,予備校の答練で,常に名前が出るようになった。
うっとうしい自称刑訴の得意な先輩に,何か分らないことを聞け,と言われて,
「殺人事件」と「殺し事件」は,どう違うんですか,と言い,該当する事件姪を
20,30上げてしまった。そしたら,そいつは,二度と,話しかけてこなくなった。
79 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 00:42:04 ID:???
論文は実体的真実発見と人権保障のバランスを示す。
これでCはとれる。
80 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 00:57:54 ID:???
81 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 01:02:56 ID:???
初心者で田口買ったけど、民法の双書みたいなレイアウト、説の理由付けの薄さで
なじめなかった。で、田宮を読んでみたら趣旨とか手続きの意味づけとか
珪素のダイナミズムみたいなものがすごくわかって珪素が好きになりました。
でも、判例も古いし、新法に対応していないし、ちょっと不安です。
結局は田口に戻った方がいいのでしょうか?
82 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 01:04:16 ID:???
新法と新判例だけ田口かアルマで自己補訂。
83 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 01:11:18 ID:???
補訂すれば大丈夫ですか?なんだか新判例と新法で、
思わぬところの記述が全然使えなくなってそうで、その見極めに自信がないのですが・・・。
84 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 01:13:59 ID:???
>>81 最初の田口で理解が進んだんだろ
それぐらい自己分析しろ
85 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 01:14:40 ID:???
田口って憲法の岩波芦部みたいに味気ない且つ芦部みたいに行間が深いわけでもない。
個人的にお勧めはサヨといわれようとも白取。
判例の引用がやや少なく百選を手元に置いておかないといけない。これ読めば基本的に
論証集とか不要なくらい趣旨・理由付けがわかる。但し少数説多い。憲法でいうと浦部
のようなw
バランス感覚で書く刑訴で答案練習しとけばとりあえず刑訴で落ちることはなくなる。
86 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 01:15:46 ID:???
いかにも現行の薄っぺらい逃げの答案だな
87 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 01:19:34 ID:???
仮に攻めて失敗したとする。
その時、攻めたことを評価してくれるなら、そりゃ攻めるよ。
でも、失敗したらどうせ「はしにもぼうにもかからない」とか言い出すんだろ。
守りの答案に逃げたくもなるよ。
と、マジレス。
88 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 01:20:53 ID:???
攻撃は最大の防御なり
89 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 01:21:23 ID:???
だから田口の薄い所は田宮か光藤(根性があれば三井)で補充すればいい
83は田宮読めてるんだったら自分に自信持て。田宮先生が御存命ならたぶんここはこうだ
と思えれば大過ないよ。
85バラ感や安富演習はどちらかというと田宮・田口標準だぞw
90 :
83:2005/06/23(木) 01:29:29 ID:???
白取先生も見てみます!
田宮先生はすでにファンなので、本当は田口先生に戻りたくないのです。
なんというか、読んでいて苦痛なレベルで、最初に読んで刑訴が嫌いになりそうでした。
田宮先生は頭にスイスイ入ってきて文章も読みやすくて、本当に好きなのですが、
最後まで使えるのか、不安なのです。
91 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 01:31:09 ID:???
最後まで使うにはそりゃ自分で補強しなきゃダメだろうねえ
92 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 01:42:42 ID:???
11月から公判前整理手続とかバンバン施行だからな。でも実際判例も出てない時点で問題で問われるかな?
漏れが83なら田宮で押すけどな。新法なんて条文と趣旨だけつかめてれば補訂はOKだし当面。
93 :
83:2005/06/23(木) 01:53:59 ID:???
深夜にみなさん色々アドバイスありがとう!
とりあえず田宮先生をもっと読み込んで、それから白取先生や田口も
見て、考えて見ますね。ありがとうございました。
94 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 01:57:15 ID:???
田口の補充を三井でするのは危険すぎる。
95 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 02:32:49 ID:???
そうかな?漏れは田宮を三井で補充したりすることもあるが危険とも思わん。
96 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 02:34:53 ID:???
択一的認定の判例が割れていてどっちとればいいのかわからん
単独犯or共同正犯 ってあり?
97 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 02:56:27 ID:???
規則改正ってのは基本書改定を要するくらい大規模なのか?
15年民訴改正とかと比べてどう?
98 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 03:34:50 ID:???
99 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 05:32:33 ID:???
>>97 規則だけなら、おれもそうだと思う。
どうせ普段からそれほど規則を見ていないんだし、改正があったから
といって見ることはあまりないと思うんだが...
だから、今次改正で被疑者取調べ状況に関する記録の取扱いが,
変わっているなんて、ローの授業で触れられるまで知らんかった。
犯罪捜査規範なんて見ないもんなあ...
100 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 16:03:25 ID:???
でもさあと2か月後、新規則をきちんと織り込んだ補訂版が書店にズラリ
並んでいると、今の時期半端な改正法対応うたった版買わされた奴は激怒
すると思われ...
101 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 16:26:52 ID:???
出版社に相談汁。
102 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 00:08:19 ID:???
\\\\\
103 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 01:12:31 ID:???
土本刑訴と白取刑訴の両方を読んで
脳内で激しくぶつからせ、スパークさせる
その炎のかなたから垣間見えるものを
一気に言葉にする
それが合格答案というものだ
104 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 01:14:26 ID:???
> 土本
だれ?
105 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 01:18:15 ID:???
石丸の改訂キボン。
106 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 01:20:09 ID:???
>>104 土本武司「刑事訴訟法要義」(有斐閣)
著者:中央大学法学部卒、最高検検事、筑波大学教授、帝京大学教授、法学博士
107 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 01:21:21 ID:???
108 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 01:28:08 ID:???
>>99 >>被疑者取調べ状況に関する記録の取扱い
どこが変わったのか、詳しく。
109 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 02:28:59 ID:???
「アウトライン捜査法」ってまだ使える?
110 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 10:32:32 ID:y2zMWCpl
>>108 316条の15・1項8号にある「取調べ状況の記録」ってあるでしょ?
これ、取調べ調書のことじゃないんですよ。
もちろん、証拠開示の規定それ自体の施行はこれからなんだけど、
「記録に関する準則」にあたる、犯罪捜査規範の該当部分が改正
されていて、すでに施行されているのだ。
そんなことを知らないよって、いうの...
111 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 11:24:15 ID:???
保守
112 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 12:05:48 ID:???
> 犯罪捜査規範
これなにで勉強するものなの?
113 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 12:19:02 ID:???
>>112 高卒低脳おまわりが研修で勉強するルール。
114 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 12:55:37 ID:???
そうか
115 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 13:19:31 ID:???
>>110 犯罪捜査規範は出ないだろう。
大体、学習用六法にも載ってないから。
116 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 13:52:59 ID:???
117 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 13:59:42 ID:???
>>116 おお。
でも、漏れのポケット六法にはない。
刑事法の担当は西田典之教授だが。
118 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 14:06:46 ID:???
ポケ六なんか使ってるやつはバカだろwwww
速攻デイリーに買い換えろ。
序文だけでも買う価値ある。
119 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 16:10:18 ID:???
>>118 そうなんだよ。デイリー、三井担当なんだ。
犯罪捜査規範なんて見ないよ。取調べの可視化がこんな細かい
形ではかられているんだから...
で、それを見越して刑訴法本体が条文を規定するなんてね。
120 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 16:17:55 ID:???
有斐閣以外の六法は買わない
121 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 16:20:32 ID:???
122 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 16:24:42 ID:???
携帯用にとamazonで小六法発注したらポケット六法より大きいので
驚いた。金返せ。
123 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 16:24:47 ID:???
漏れは岩波派。コンパクトと判例基本ですが・・・
124 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 16:26:00 ID:???
>>105 『[新版]刑事訴訟の実務』上・下
新日本法規出版
125 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 19:25:53 ID:???
「刑事訴訟の実務」は司法試験レベルでは不要では?
126 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 19:34:52 ID:???
和田の飽食での石丸先生の判例講義はよかったよ。
127 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 19:36:30 ID:???
判例重視でかつロジックもある、それが酒巻。
128 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 04:07:49 ID:???
>>125 そうだよ。現行なら要らない。ローなら読まされるし、ある程度
読む気がないと困ってしまう。
それに、石丸待望の方とか多いけど、おそらくもう改訂とかする
つもりないでしょ? それなら、補充用で見るのもよくない?
129 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 05:06:38 ID:???
新実例刑訴についてまとめてくれ
130 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 05:49:23 ID:???
131 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 06:41:26 ID:???
132 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 07:09:10 ID:???
そんなに面白いフラッシュかね・・・?
133 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 14:32:07 ID:???
みなさんは職務質問の際の実力行使の要件で、緊急性をあげますか?
134 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 17:35:49 ID:???
もうちょっと具体的に問題提起しる
135 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 17:46:07 ID:VG4CwuJq
>>134 具体的だと思うが?
>>133 もちろん。必要性,緊急性,被侵害法益と実現公益の権衡に鑑みて相当と言えるかどうかを判断する。
136 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 18:05:47 ID:???
抽象的規範が同じでも結論が論者により大幅にブレる。
>>135二文だけでは何か物足りない気ガス。
137 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 18:30:51 ID:???
138 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 20:20:18 ID:VG4CwuJq
抽象的な規範としてはこんなもんだよ。
139 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 23:30:01 ID:nMgcwbuD
緊急性って何?
140 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 23:53:19 ID:???
被侵害利益と実現利益の権衡なんて書いちゃったら
あてはめで大変なことになりそう。
規範立てつつその点に触れなかったりして。
141 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 01:09:06 ID:???
あてはめればいいじゃん。利益衡量が必要なことは誰もが認めてることで,緊急性と必要性だけじゃ相当性は判断できませんよ。
142 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 01:12:15 ID:???
C-BOOKでは必要性・相当性だけしか挙げてませんね。
所持品検査では緊急性も挙げてますけど。
区別する違いはあるのでしょうか。
143 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 02:24:04 ID:???
ない。すべて昭和51年最高裁決定が最初に示した例の基準に他ならない。
144 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 02:31:26 ID:???
先例を意識し始めたのは実は最近だ
145 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 06:18:47 ID:???
>>143 昭和51年決定は、捜査における任意処分としての有形力行使の先例だよ。
職務質問ではありません。
もっといえば、任意処分全般の先例でもないのよ。
146 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 06:24:07 ID:???
>>140 当てはめって、一体何をしているのですか?
通常は先例を踏まえて、そこで取り扱われた事案と問題とを比較して
判断しているのだと思うのだけれど...
もしかすると、抽象的な規範定立のところだけ見て、一から衡量しよ
うとか無茶なことをしている?
147 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 07:30:48 ID:???
>>143 わかってるよ。それが任意処分一般や職質にともなう法益侵害に応用されてるわけだが。
148 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 08:30:49 ID:???
149 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 08:31:54 ID:???
とりあえず、必要性・緊急性・相当性の3つを検討してるんだが、その姿勢はまずいの?
150 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 09:21:16 ID:???
>>149 どうやって、当てはめてるの?
それだか覚えたって、当てはめなんかできないでしょうに...
>>147 応用というならば、職務質問に関する先例のほうが、さきなんだよ。
どちらかというと、職務質問に関する先例でいわれていたことが、
任意捜査に伴う有形力行使の場面で応用されたんだ。
たしかに、今となっちゃあ、昭和51年決定の「応用」ということで
方がつくんだろうけどな....
151 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 10:10:55 ID:???
>>149 別にいいけど,判例とは違う立場だね。
>>150 へ?任意捜査のほうが先だよ。米子銀行事件最決より昭和51年のやつのほうが先だろうが。
152 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 15:23:39 ID:???
ところで、今は職務質問の話題でいいの?
辰已の柳澤憲の講座の解答例では必要性、緊急性、相当性の3つを検討してる。
東京地判H14.3.12がモデル。
153 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 16:33:24 ID:???
やっぱ白川先生のプログだろw
154 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 19:36:26 ID:???
>>152 その判決の基準は,
@緊急性
A必要かつ相当な限度内
の2つのようだね。用語法は最高裁のとは違うが,理論的にはこちらのほうが
洗練されてると個人的には思う。
155 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 22:45:58 ID:???
もちろん
@緊急性
A必要な限度
B相当な限度
としてもいいけど。相当な限度というのは米子銀行事件最決で示された法益権衡のことを言ってるんだろうな。
156 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 23:11:52 ID:???
>>151 職務質問に伴う所持品検査の話じゃなくて、有形力行使の話。
有形力の話は、別に昭和51年決定以降の話ではなく、随分前からある。
それに、米子銀行はたしかに昭和53年で、昭和51年決定のあとだし、
言い回しもかなり意識してるだろうけど、そもそも捜査の話ではない。
だから、米子銀行は昭和51年決定を引用も参照もしていない。
実質的につながりがあるのは、その通りだろうけど、
何でも昭和51年決定の枠組みでと言われると、なんでそうなるのかな、
と突っ込まれそうな気がするのだが、どうだろう。
157 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 23:15:14 ID:???
>>156 職質にともなう有形力の行使で昭和51年以前に最高裁判例があったか?
聞いたことないな。
昭和51年決定の枠組みは要するに警察比例の原則の直接適用だと理解してる。
だから何にでも使える。
158 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 23:29:06 ID:???
>>157 有形力行使についての最高裁は、かなり古いところだと昭和29年7月15日決定。
事例判断だし、必要性、緊急性、相当性という枠組みが明確に示されたわけ
ではないけど、警察比例原則の適用の事例だと理解されているよ。
それと、昭和51年決定は警察比例ではなく、捜査比例の原則。
もちろん捜査比例の原則それ自体が、警察比例の原則の一場面だという理解
はあるが、警察比例はもともと行政法の話だから、捜査との関係で持出す
のは不用意ですね。
昭和51年決定は、警察比例ではなく、強制処分についてしか語られなかった
捜査比例の原則が任意処分にも適用されることを確認したのが新しい。
昭和53年の米子銀行は、有形力行使との関係で語られてきた警察比例の原則
が、所持品検査で語られたのが新しい。
事案は分けたほうがよいと思うよ。
159 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 23:39:32 ID:???
> だから何にでも使える。
先例でなければ使えない
参考に出来るだけ
>>158 もっと言って
160 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 23:42:19 ID:???
>>158 どうも。
警察比例にせよ,捜査比例にせよ,比例原則は法の一般原則なんでOKかと。(一般原則のわりに行政法学者しか言ってないけど。)
161 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 23:42:28 ID:???
>>158 良く理解している方のようですね。
どんどん書いてくださいませ(ペコリ
162 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 23:55:16 ID:???
行政警察活動は無理に行政法に押し込まないほうがいい
捜査の端緒の問題として必要性、緊急性、相当性で歯止め
かけると理解しておけば十分
163 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 00:05:18 ID:???
>>162 どういう意味でしょうか?
行政法に押し込まないというならば、捜査の話として取り扱うと
いうことですか。
端緒なら捜査の話ではないですから、行政法の分野の話だけど、
実質的に捜査と変わらないから、捜査と同様に取り扱うべきだと
言うことでしょうか。
後者なら、もともと違う場面であることが前提であるのだから、
違うにもかかわらず、同様の取扱いをする理由がどこにあるのか、
それと同様に取り扱う場合の枠組みをどう考えるのか、
が問題になりそうですねえ。
たとえば、この場面では警察比例の原則と捜査比例の原則は
ほぼ同じ内容になるとか、あるいは法律の留保の原則が
どのようになるとか、いろいろありそうですよ。
たとえば、川出に口述に突っ込まれて、どうこたえるの?
164 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 00:10:37 ID:???
165 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 00:15:13 ID:???
万年助教授がと答えてやればいい
166 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 00:18:19 ID:???
>>165 酒巻は教授だよ。川出は助教授だけど、40前ね。
万年ってだれのこと? だいたい、助教授で司法試験いいなら、
万年助教授でもよいんでないかい?
167 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 00:23:20 ID:???
>>163 行政警察活動も捜査の端緒となる場合にはプレ捜査
として任意捜査と同様の歯止めをかけておけばいい
これ以上議論を細かくすると使い図らいし読みにくくなる
168 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 00:26:05 ID:???
バラカン使ってる俺には細かすぎる・・・
でもこれでも十分Aついてるんだけど・・・。
169 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 00:31:13 ID:???
緊急性とかなんとかはどうでもいいんだよ。
職務質問の可否は、憲法上保護された領域に立ち入るだけの
不審事由があればいいんだよ。
被疑者のプライヴァシーへの客観的期待がなければ
いいのさ。
170 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 02:14:58 ID:???
>>169 客観的期待(合理的期待というほうが母法に素直だけど)は
行為の性質決定の段階での議論。
169の書き方だと
行政警察活動と任意捜査はフリーハンドで良いと行っていることになる。
171 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 02:26:43 ID:???
>>163 最大の理由は職務質問と捜査がシームレスだから。
たとえば、こんな設例。
警察官甲は
白昼ふらふらと歩いている男がいたので心配になり後ろから声をかけた。
すると、男は突然走り出した。
甲は、この近隣で空き巣が多発していることから、
この男が犯人ではないかとの嫌疑の下、追跡した。
追いついてみると
男は耳が不自由で声が全く聞こえておらず、
走り出したのは電車の時間に遅れそうであったからということがわかった。
男が電車に乗り遅れてしまったので、甲は謝罪した。
謝罪している内に、甲は男が指名手配中の殺人犯であることを思い出し
氏名を確認した上で緊急逮捕した。
この一連の行動を、この部分は司法で、この部分は行政でと
パーツ単位で区分けして別個の法原理を適用しても、
捜査機関の活動の適正を保つとかいう話にはならんよね
というレベルの判断。
172 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 02:26:47 ID:???
客観的期待って渥美東洋説じゃね?
173 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 02:27:24 ID:???
警察比例も捜査比例も同じ原理だと思うんだけどなあ。
174 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 04:09:09 ID:???
確かアメリカから輸入した理論だったはず。渥美の主観的期待とか客観的期待ってのは。そもそも香具師は新たな強制処分説を採る関係で重要な利益侵害説は採ってなかった気がする。
175 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 04:16:32 ID:???
>>173 内容は同じでも適用対象が明らかに違うでしょ
176 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 04:21:32 ID:???
>>175 内容が同じなら適用対象を云々する意味なくない?統合しちゃえばいいんだから。
177 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 05:46:56 ID:???
>>176 それでいいんだよ。
でもね、伝統的に使われてきた区分をなくすんだから、
それなりの論証が必要だというのは、理解できるんじゃないか?
少なくとも内容的に酷似していて
区別して適用する必要がないということが
論じられている必要がある.
そして、そこまで論証できれば、
適用される原則が実質的に違わないのであるから、
捜査そのものと表現しようと、プレ捜査といおうと、
捜査の適否と区別せずに適用できる。
プレ捜査という構成しても、プレの内容によるし、
そもそも何でプレと性格付けしなければならないのかが、
一つポイントかと...
178 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 06:08:36 ID:???
>>163 そうだね。このなのいちいち適用される規範が実質的に内容が
変わるというのは、不都合だよなあ。
こういうのこそ、「法執行」の規律に一元化して、比例の原則と
法律の留保の原則(あるいは強制処分法定主義)ですっきりと
いきたいねえ。
でも、これって、そうしたいという願望、あるいは願望を支える
背景があるって言ってるだけだから、そういう法律構成を
とらなければならないという論証が、べつに必要だと思う。
179 :
178:2005/06/28(火) 06:13:21 ID:???
180 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 06:14:51 ID:???
>>177 比例原則の趣旨から論じればいいわけでつね?
>>178 法律の留保の原則というより侵害留保原則だね。
ただ,侵害留保原則より強制処分法定主義のほうが緩いから,
このへんの論証が必要だね。
181 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 06:24:19 ID:???
>>180 そうっす。
判例を前提とした論証だと、そういかないと穴ができそうです。
ところで、侵害留保原則ってのは、強制処分法定主義より厳格なの?
182 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 07:02:35 ID:???
強制処分法定主義の方が侵害留保原則より厳しいでしょ。
憲法31条・35条は行政処分より刑事手続きの方が厳格に適用されるんだから。
183 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 07:41:29 ID:???
ところがどっこい具体的に見てみると強制処分法定主義のほうが緩いんだよな。
任意処分って相当な限度ならけっこう法益を侵害できるけど,侵害留保原則からはとんでもないことまで許されてる。
197条1項本文が任意捜査の根拠規定と解するのが普通だから,これを通じて
侵害留保原則は満たされてると説明するしかない。ところが,こんなに抽象
的な規定が侵害留保原則を満たしてるのかどうかが問題になる。
さて,ここでアウフヘーベンが必要になってくるわけだ。
184 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 07:49:35 ID:???
岸信介内閣のときに警職法改正案が流れたのが諸悪の根源。
昭和51年判例は事実上の立法。
185 :
182:2005/06/28(火) 08:32:38 ID:???
186 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 08:34:05 ID:???
まことに失礼。182ではなく181でした。
187 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 12:45:31 ID:???
>>178 合理的な願望の存在は、それ自体が解釈・適用の根拠足りえる。
188 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 20:23:39 ID:???
>>187 その合理性を論証せなあかんて言うてはるんやろ?
189 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 21:37:58 ID:???
>>188 職務質問において行政警察と司法警察はシームレス。
無理矢理分解して異なる法規を適用するのは
捜査機関の行動規範のありかたとして不合理。
短くするとこんなもんか。
190 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 23:10:38 ID:???
>>187 法律の解釈ですから、合理性の断片も条文か判例かのなかに
見つけたくなりませんか。
方向性を決めるのは願望でも必要性でもよいけど、解釈には
現在の法律との整合性を見ないとね。
立法論なら別だけど...
191 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 23:20:04 ID:???
> 無理矢理分解して異なる法規を適用するのは
> 捜査機関の行動規範のありかたとして不合理。
じゃなくて、行警にも捜査の原則を及ぼす必要がある、と論じるべきだろう
警察活動の性質論をしてるのではなく、いかに適正化を図るべきかという面でのはなしだから
192 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 23:46:41 ID:???
>>191 それだと、
「行政警察に捜査の原則を及ぼす必要」を論じる羽目になる。
193 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 23:50:23 ID:???
当然だろ
194 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 00:11:14 ID:???
>>187 願望は必要性の根拠にはなっても許容性の根拠にはならんぞ
195 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 00:18:05 ID:???
>>192 現行法は、行政警察活動を規律する際にも、実質的に捜査の枠組みにも
配慮しており、警察比例の原則を適用する際にも、内容的には捜査比例
を意識したものになっている、って論ずればよいのじゃない。
米子銀行も、鯖江も、昭和51年決定の枠組みを直接適用することなく、
実質的に同様の枠組みをとっているのは、この趣旨とか...
あるいは、警職法2条は、捜査のあり方にもそもそも配慮しているとか、
...
そういう話にすれば、いいじゃない?
196 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 01:24:56 ID:???
>>195 君は判例法理と法律の区別もつかないのか。
197 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 02:39:17 ID:???
>>194 「かかる解釈を禁じる明文がない」
という許容性の論証がありえる。
198 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 03:54:03 ID:???
問題意識が共有されてない。
199 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 05:53:18 ID:???
>>196 要は、この場面では,現行法あるいはその従来の解釈と整合性を
保った解釈ができればよいということでしょう。
その限りで、区別にこだわる必要がない。
それに,判例法理も現行法解釈の賜物なのだから、法律との整合性を
説明するときの材料に使えるのではないでしょうか。
もちろん、判例法理それ自体を批判するときには、区別を意識しながら
論じる必要があることは当然ですね。
200 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 09:13:11 ID:???
そろそろ次の話題を
201 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 11:38:42 ID:???
>>199 とりあえず問題点をよく勉強して出直してきてください。
202 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 17:49:43 ID:???
刑訴はまず誰の説を基本にしてるかはっきりしないと
議論が噛み合わないことが多い。
203 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 22:02:56 ID:???
そろそろ基本書買うか。
どれがいい?
204 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 22:04:04 ID:???
刑訴規則を織り込むまで待て。
205 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 22:10:01 ID:???
206 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 22:57:05 ID:???
>>197 他の論証と矛盾しないように気をつけてね
207 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 23:14:44 ID:???
208 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 23:47:19 ID:???
>>207 他の論証で反対説が「かかる解釈を禁じる明文がない」って理屈で通せないように徹底的に潰す必要がある。
209 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 02:04:44 ID:???
>>208 そんなことしなくても矛盾にはならんよ。
おまえさん、論理学苦手だろ?
210 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 05:51:19 ID:???
>>201 問題点をよくお分かりのようなのですが、
よかったら、お教えくれませんか。
法律に明確にかかれていなければ、いろいろと解釈の材料を
探すと思うんだけど、違うのかなあ...
211 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 06:00:56 ID:???
>>208 自説と同様に、反対説もかりに「かかる解釈を禁じる明文がない」って
理由付けをするときに、自説だけが、この理由付けを使えると論証しなければ、
反対説を潰せないということですね。
そうですね。「かかる解釈を禁じる明文がない」というのは、他に積極的な
理由付けがあるときに、うまく使える理由付けでしょうから、
それだけでは、あまり有効ではないですねえ。
212 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 11:00:56 ID:???
>>211 もとの問題に戻れば
行政警察活動に任意捜査と同様の規律を及ぼすべきか否かで
この点について否定説は存在しないのだから
必要性・許容性はそれほど強い必要がない。
仮に反対説が存在するとしても
許容性はその名の通り
「このような解釈が許される」
か否かの説明。
その先、複数ある解釈のいずれをとるかは必要性の役割。
つまり、「かかる解釈を禁じる明文がない」だけで
許容性の論証としては十分だし、
すべての許容性の論証はつきつめれば
「かかる解釈を禁じる明文がない」という意味しかない。
213 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 14:03:54 ID:???
そもそもね。論点は条文の文言との関係じゃなかったはずなんだが。
だから,条文の文言を持ち出して許容性を主張しても的はずれ。
そんなもの問題にしてない。
214 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 14:12:57 ID:???
>>213 任意捜査において必要性・緊急性・相当性判断する理由が、
条文と結びついていないなら、そこを学習し直した方が良い。
215 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 14:15:35 ID:???
>>214 だからそんなことは誰も問題にしてないだろ?条文が関係ないとは言ってない。条文との関係を論点としてないと言ってるのだが。
これまでの議論を一度よく読みたまえ。
216 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 14:40:29 ID:???
>>215 「行政警察活動に対して必要性・緊急性・相当性を要求できるか」は
さかのぼると
「捜査規律に対する条文から導き出される抑制原理を行政警察に適用できるか」
で、それをする必要性があり、これを禁じる明文がないから可。
これを「条文との関係を論点としていない」と捉えてしまうのが問題。
ついでに聞くが、他にどんな許容性の論証がありえるというのだい?
217 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 14:49:59 ID:???
>>216 条文との関係が問題にされていないのみ禁じる明文がないなどというのが
おかしいと言ってるわけだが。勝手に論点を作って勝手に論じてるだけ。
それじゃ話はかみ合わないよ。
条文からの許容性なんて誰も問題にしていない。行政警察活動と司法警察
活動がなぜ同じ規律に服するのかという問題であって,その解答は行政警察
か司法警察かという区別はその規律にとって本質的なものでないことを
論証すれば足る。あるいは,全く別の根拠からたまたま一致するという論証
もありうる。
ちなみに君は必要性も論証していないよ。
218 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 15:03:12 ID:???
>>217 >ちなみに君は必要性も論証していないよ。
必要性の話は、だいぶ上のほうで片付いている。
その部分については同意見。
これに対して許容性の論証がないというやつがいるから
許容性の話だけをしている。
で、どうしても許容性を書きたいやつは
「禁じる明文がない」と書けばすむと言うのがここまでの論旨。
(個人的にはあえて書く必要もないと思ってる。
>>212 参照)
ただ、「条文との関係が問題とされていない」と考えるのは
ここまでの論旨とは関係なく、論点の理解を誤っている。
219 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 15:07:21 ID:???
>>217 君が条文との関係を問題にしてることはわかってるよ。
君だけがね。
なお,願望の合理性の論証がないことについて指摘があり,
それに対して,「そうでないと不合理だから」という説明しかない。
これは論証とは言えない。
220 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 15:47:06 ID:???
>>219 通説を字義通り理解する限りにおいて
この問題は197条の解釈問題(松尾、洲見、渡辺がそれぞれ論文中で指摘)。
ところで、不合理の指摘って何番?
221 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 15:49:55 ID:???
222 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 16:07:49 ID:???
>>221 前段
所持品検査であれ有形力の行使であれ
「行政警察活動に任意捜査と同様の規律を及ぼすべきか否か、
及ぼすとして、それをどのように構成するか」
後段
失敬。
合理性の論証がないというのでしたね。
区別するか、しないかの2択だから。
「区別するのが不合理」の指摘は、
それだけで「区別しない」ことの理由になる。
223 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 16:27:37 ID:???
>>221前段
そう。そして上の方で問題提起をした人は条文との関係を問題にせず,行政警察活動と司法警察活動が同じ規律に服することの論証がいるということを
指摘していたよね。
>>221後段
区別することの不合理性が説明されていない。つまり何も言っていないのに
等しいと思う。
224 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 16:36:31 ID:???
>>223 前段
では、警職法1条1項を根拠に追加しよう。
後段
「捜査機関の行動規範のありかたとして不合理。」
を
「カメレオン的にころころと色を変えられては
行動規範として機能しない。」
と言い換えれば良いか?
225 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 16:40:03 ID:???
>>223前段
条文との関係は問題にしてないのは前述の通り。あなたは勝手に別の議論をやってる。
>>224後段
それじゃ理由としてはあまりにお粗末だ。
226 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 16:40:58 ID:???
どっかのチャットでやってくんない?
227 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 16:41:27 ID:???
ある行為が行政警察活動となるか司法警察活動となるかは、諸般の警察事象に
応じて流動的であるから、事後的に見て全体として犯罪捜査たる性質を有する
ものと認められるときには、人権保障の観点より捜査に対する規律を及ぼすの
が妥当である。
こんなんじゃ駄目なのか
228 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 16:42:07 ID:???
229 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 16:43:44 ID:???
230 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 17:17:03 ID:???
終わらんね。
スレの邪魔だし,飽きてきたからやめよう。
231 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 18:34:57 ID:rSkmfNat
これといったスレがないからここに書かさせてもらいます 下三法だけの択一問題集ってないですかね?ロー対策で欲しいのですが知っている人教えてくださいm(__)m
232 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 18:38:34 ID:???
233 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 20:10:23 ID:???
>>231 LEC柴田が商法の問題集を出している。
他に商法は会計士用もある。
訴訟法は、法学検定の問題集くらいか。
234 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 23:36:22 ID:???
バカしかいないな
235 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 23:37:49 ID:???
>>211 結局それじゃあただの価値判断の問題じゃん。
「俺はこの方が価値判断として正しいと思う。そしてその解釈を禁じる明文上の根拠はない。」
「いや、俺は価値判断として別の考えを持つ。そしてその解釈を禁じる明文上の根拠はない。」
ってなっちゃあどうにもならん。
236 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 23:53:16 ID:???
終了した話題を続けるなw
237 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 01:08:07 ID:???
なんか伸びてるね。
司法試験を受験して、法曹になるんだから、判例を読み込もうよ。
判例に賛同するにしても、反対するにしても、まずはそこからだと思う。
「解釈を禁ずる明文上の根拠はない」という理由付けは、やはり、
他の積極的理由付けがあって、それを補強する理由付けです。197条の
解釈のところで、どなたかが、学者がそんな解釈をしていると言ってるけど、
少なくとも松尾あたりは、それだけが理由付けになっているわけではない。
黙秘権の保障に制限を加える規定がないという、現行法の枠組みを
積極的な理由付けにしたうえでのものです。だから、黙秘権が大事という
現行法の価値体系のようなものに依拠しているのであり、そのように
解釈する必要性も現行法の枠組みからにじみ出るところに依拠している。
まあ,「かかる解釈を禁じる明文上の根拠がない」という理由付けが、
積極的な理由付けで、それ以外何も理由付けがない、あるいは勝手な
必要性の議論、あるいは単に外国法の議論しかしていない学者の文書を
見つけたら、おれは「筋がわるくて、使えん」と思うか、
「ああ、もうおいつめられたんですね」と思うようにしている。
失礼。
×197条
○198条
240 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 08:57:18 ID:???
ここで鱒を描くのはやめて下さい。
241 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 01:34:30 ID:???
単一性のところで、住居侵入→窃盗だと新旧両訴因は科刑上一罪の関係にあるから単一性ありと言われる。
では、住居侵入→住居侵入窃盗の追加的変更の時はどうなの?
住居侵入と住居侵入窃盗は科刑上一罪にはないでしょ。
厳密な意味での新旧両訴因の比較対照ではないよね?
『追加部分を旧訴因と対照させる』でよい?
242 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 01:54:16 ID:???
243 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 08:28:47 ID:???
>>241 >では、住居侵入→住居侵入窃盗の追加的変更の時はどうなの?
これは、住居侵入窃盗の訴因を予備的に追加するということですか。
それとも、たんに住居侵入の訴因に、窃盗の訴因を追加するということですか。
前者であれば、具体的にどんな場合を想定しているのだろうか。
住居侵入の態様が違うとだったりということだろうか。そうだとすると、
少なくとも住居侵入の部分は、狭義の同一性の話で、窃盗の部分は、
追加ということでよいのかなあ。
後者なら、
>>242のいうとおり、通常は一罪の範囲内だから追加できると
いうことだろう。
244 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 11:22:36 ID:???
>>242-243 聞きたかったのは、訴因対照説で比較対照する新旧両訴因にあたるものがなんなのかということ
@旧:住居侵入 新:住居侵入窃盗
A旧:住居侵入 新:窃盗
@だと包含関係とでもいいましょうか
Aだと科刑上一罪
正確にはどっちなんでしょ
>>243 後者を想定しています
245 :
241:2005/07/02(土) 11:23:09 ID:???
244は241です。
246 :
243:2005/07/02(土) 11:28:19 ID:???
>>244 住居侵入→住居侵入・窃盗→窃盗
窃盗の追加+住居侵入の撤回をいっぺんにしているということで、
通説的な理解からは、単一性の問題しかない、ということだと思います。
247 :
243:2005/07/02(土) 11:38:44 ID:???
ことば足らずでした。
「住居侵入→窃盗」というのは、「住居侵入→住居侵入・窃盗→窃盗」という
訴因の追加・撤回のプロセスを同時にやっているということですよね。
これが単一性の問題であるということを、理解されているなら、
最後の住居侵入の撤回をしないというケースも、単一性の問題で、
基本的には狭義の問題でないということも、
理解できるのではないでしょうか。
訴因対象説でも、単一性のカテゴリーを否定しない見解がほとんどで、
その見解による限りは、ご指摘のような検討は不要ではないでしょうか。
248 :
241:2005/07/02(土) 12:01:21 ID:???
言葉足らずで申し訳ありません
訴因変更は
> では、住居侵入→住居侵入窃盗の追加的変更の時はどうなの?
の『旧:住居侵入→新:住居侵入窃盗』を想定しています
単一性の話は一般に実体法上の罪数関係で判断するとされ、
例えば住居侵入→窃盗のように新旧両 訴因 が実体法条一罪の関係にある時に肯定されますよね
では、『旧:住居侵入→新:住居侵入窃盗』だとどうなんでしょうかというのが質問です
結論は単一性ありということで争いなしと思うんですが、問題はその判断の仕方です
住居侵入窃盗という新訴因のうち追加した窃盗部分だけを切り離して『住居侵入→窃盗』の場合と同様に考えるのか
(この場合だと厳密には旧訴因と比較対照させるのは新訴因自体ではなくそのうちの追加部分という一部ということになるはずです)、
それとも文字通り新旧両訴因自体を比較対照するんでしょうか
そこで
>>244の
> 聞きたかったのは、訴因対照説で 比較対照する新旧両訴因にあたるものがなんなのか ということ
> @旧:住居侵入 新:住居侵入窃盗 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
> A旧:住居侵入 新:窃盗( 住居侵入窃盗訴因の中の追加部分 )
> ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
> @だと包含関係とでもいいましょうか
> Aだと科刑上一罪
>
> 正確にはどっちなんでしょ
に繋がります
個人的には以前は追加部分だけをみるAの考えだったんですが、
訴因自体を全体としてみる@で厳密な意味での訴因対照をするのが正しいのかなと思い、
このたび質問するに至った次第です
>>242さんは後者ですかね
249 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 14:02:19 ID:???
狭義の同一性判断は、新旧両訴因がどれほど似通っているか比較するアプロー
チですが、単一性判断は本来全く別の事実を一つの手続で審理して良いかとい
う問題だと思います。
ですので、住居侵入 → 窃盗の場合、狭義の同一性判断の場合と同じように両
訴因を「比較対照」して科刑上一罪の関係にあるから、直ちに単一性が認めら
れると判断するのは、発想としてちょっとズレているのではないかと思います。
むしろ、住居侵入窃盗は手続から見たら単一の事実であるといえるので、当初
訴因が窃盗であったとしても、これに住居侵入を付け加えて訴因を住居侵入窃
盗としても「公訴事実の同一性」の範囲内と判断するのが通常の発想ではない
でしょうか(こちらが原則形態)。
>>243さんが、
>「住居侵入→窃盗」というのは、「住居侵入→住居侵入・窃盗→窃盗」という
>訴因の追加・撤回のプロセスを同時にやっているということですよね。
とおっしゃっているのもその趣旨ではないかと思います。
250 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 14:25:09 ID:???
>>241以下
やたら議論を複雑にしているだけのような。
もっと楽に行こうよ。
251 :
241:2005/07/02(土) 16:31:24 ID:???
252 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 22:24:43 ID:???
316条の2以下に新たに「争点及び証拠の整理手続」が設けられましたが、
従前の規則178条の6、178条の10などの事前準備との関係はどう
なりますか。
後、証拠開示も判例法によらず同手続きで可能でしょうか。
253 :
241:2005/07/03(日) 22:38:40 ID:???
返事おくれてすみません。
ちょっと今取り込んでて刑訴をじっくり考える暇が無く解決出来ませんが、
時間作って皆さんのレスをしっかり検討します。
>>249 >
>>243さんが、
>>「住居侵入→窃盗」というのは、「住居侵入→住居侵入・窃盗→窃盗」という
>>訴因の追加・撤回のプロセスを同時にやっているということですよね。
>とおっしゃっているのもその趣旨ではないかと思います。
私の読み違いがありましたね
失礼しました
そこは私も同意見です。
中間項を通すとでもいいますか。
ちなみにいまさらですが…私の質問は全て判例の立場を前提としたものです。
単一性の位置づけも判例の立場で考えています。
平野説なら楽なんですが、なにせロー生なので判例は外せず…。
満足な返事も出来ず大変失礼ですが、
とりあえず大変お世話になりました。
254 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 23:37:15 ID:???
田口の訴因変更のとこわかりにくいね
すっきりしない
255 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 23:51:11 ID:???
田口教科書しか読まないという姿勢が間違っている。
すっきりしないなら、他の教科書も読みなさい。
図書館あるでしょ。
256 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 00:13:30 ID:???
>>252ですが誰か質問の答えてください。
よろしくお願いします。
257 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 00:16:03 ID:???
>>255 他のもあるけど今更読んでる余裕がないんだもん
258 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 00:22:15 ID:???
私は地球上の生物ではない
ってイマイチだよな。
259 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 00:29:56 ID:???
>>257 訴因変更の可否については学者ごとに見解が違うから
無理に田口説採らなくてもいいのでは
田口説だと表現の仕方誤ると公訴事実対象説と誤解される
恐れもあるし、判例が素直でいいのはないか
260 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 00:31:19 ID:???
現行
検察官が証拠調べ請求をする予定の証拠書類、証拠物については、公訴提起後、
第一回公判期日前に、なるべくすみやかに閲覧する機会が与えられる(規則1
78条の6 1項1号) が、これらの規定によっても、検察官が、証拠調べの
請求をしない、または、その予定がない証拠については、開示されない。
新法
裁判員制度をにらみ、争点整理手続きをも含ませより実質化させたものにするもの。
程度は違うが民事で弁論準備手続終了位までをにらんだもの。
但し まだ施行されてない(今年は関係ない。)
261 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 00:36:38 ID:???
田口の訴因変更は確かにやばい。
判例の基本的事実の同一性+非両立性
が一番。
262 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 00:37:30 ID:???
>>252 新規則にも条文残ってるね
証拠開示は316条の14・15ではないの?
263 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 01:03:51 ID:???
審判対象を訴因対象説にしつつ、
公訴事実の可否のトコで判例(基本的事実同一説+非両立性)にしても平気?
基本的事実同一説はどっちかというと公訴事実対象説になじみやすいみたいな説明が
よくされてるので・・・
264 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 01:11:25 ID:???
>>259 レスありがとう
ところで訴因変更の要否のとこのH13年判例について
みんな詰めてある?
265 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 01:11:49 ID:???
>>263 判例は審判対象訴因対象説+非両立説なんだから全然無問題。
266 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 01:14:06 ID:???
>>264 一応押さえているけど詰めてない。
あの判例はまさに実務への指針であって司法試験の問題にそのまま出ることは
ありそうもないから。
267 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 01:16:36 ID:???
>>259 漏れは頭の中では田口説を公訴事実対象説の方に分類している。
一事不再理効のところで判例=訴因対象説と田口説の根本的な違いが明確になる。
268 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 01:19:11 ID:???
>>266 なるほど
あの事例が出たらそのまま書くってのもなんか間抜けかなと思ってたんだ
意外と模試でも見ないよね
他校では出てるのかもしれないけど
269 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 01:31:29 ID:???
>>268 訴因変更をめぐる議論って、職権主義vs当事者主義の天下り式の議論と
実務で具体的な公平性をどうやって保つかという現場主義系統の議論と
ニ系統あって、平成13年判決は明らかに後者の問題。
で、司法試験予備校が作問・採点可能なのは前者の問題なんだよな。
司法試験委員としては、後者の問題も出来れば出題したいのだろうだけど
残り少ない現行でわざわざ作りにくく採点しにくい問題を出すともおもえんのだよ。
270 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 02:01:04 ID:???
そこで新司法試験ですよ
271 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 07:05:34 ID:???
>>264 ゼミで報告者として担当することになったから詰めてる。
ただ、識別説に立つと実質的に法律構成説同然になるような気がするんだが。
公訴事実の同一性の範囲内でなおかつ他の犯罪事実との識別が必要な事実となると
法律構成の変化くらいしか考えられないような。
>>263 判例と学説のずれは訴因における基本的事実の同一性の判断を純粋に訴因の記載だけで考えるか(学説)
背後にある公訴事実を考慮した上で判断するか(判例)にあると思う。
272 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 10:24:19 ID:???
>>271 >識別説に立つと実質的に法律構成説同然になるような気がする
たぶん、気のせいだ。
同一構成要件の別罪との識別も「識別」に含まれているのだから。
>背後にある公訴事実を考慮した上で判断するか(判例)
最近の判例の動向を見ていると、判例も
「基本的事実の同一性の判断を純粋に訴因の記載だけで考える」
方向に向かっているような気がするが。
273 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 11:44:33 ID:???
ありがとう
274 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 15:09:38 ID:???
> 背後にある公訴事実を考慮した上で判断するか(判例)にあると思う。
判例は訴因の背後にある社会的歴史的事実としての公訴事実を観念するんだっけ?
ようわからん
275 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 15:20:02 ID:???
>>274 過去の判例を無理矢理整合的に理解しようとすると
要否では背後の社会的歴史的事実を観念して、
可否では観念していないように見える。
276 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 15:31:29 ID:???
てことは答案で公訴事実の同一性は機能概念に過ぎないって断じて判例書くと矛盾になりかねないかな
277 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 21:52:54 ID:???
>>252 法教の7月号の演習が証拠開示について触れてるよ
278 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 22:30:34 ID:???
>>272 >同一構成要件の別罪との識別も「識別」に含まれているのだから。
それこそまさに法律構成説でカバーできる範囲だろ。
279 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 22:40:39 ID:???
>>278 法律構成説の最も極端な形は
罰条変更なきかぎり訴因変更を要しないというもの。
この立場によると、同一構成要件内の別罪は訴因変更を要しないことになる。
280 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 22:52:20 ID:???
法律構成説とっても別罪なのに訴因変更不要になることはない。
281 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 22:55:00 ID:???
>>279 そりゃ確かにそうだが、それって一般的な法律構成説じゃないでしょ。
282 :
279:2005/07/04(月) 23:01:45 ID:???
>>281 事実記載説が法律構成説に対する批判を読む限り
そういう法律構成説がある程度一般的にないとおかしいw
勝手に理論を極端化して勝手な批判をつけるのは学者の常套手段だが。
283 :
279:2005/07/04(月) 23:02:39 ID:???
対する→対してする
読み返しは大事だ…。
284 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 23:06:03 ID:???
>>282-283 どこの学者の主張だ?
お前が勝手に事実記載説からの法律構成説の批判を極端化してるだけだろw
285 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 00:09:22 ID:???
過失を構成する具体的事実の主張が変わった場合の
訴因変更の要否、可否ってどう論証する?
286 :
279:2005/07/05(火) 00:29:07 ID:???
>>284 初期の法律構成説(罰条同一説)に対する批判だよ。
287 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 10:21:46 ID:???
288 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 10:48:54 ID:???
刑事訴訟法の指導原理
・真実発見
・人権保障
から各論点の解釈を骨太に導いている学者の本はないでしょうか?
289 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 10:49:21 ID:???
290 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 10:50:43 ID:???
291 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 10:51:46 ID:???
>>290 ・・・・・・・・学者本でおながいします
292 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 10:58:21 ID:???
293 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 11:11:27 ID:???
平野刑訴は、本で読む限り刑法の緻密さから想像が付かないくらい感覚的だよね。
おそらく背後に想像の域を超えた理論の支えがあるのだろうけれど。
294 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 11:13:32 ID:???
295 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 11:20:37 ID:???
296 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 11:49:42 ID:???
ああ、新品は入手不可能か。
そういえば、自分も古本で買ったな。
平野龍一の刑事訴訟法概説
297 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 12:39:32 ID:???
>>288 つ池田・前田
ごめん、嘘。
でも試験向きだと思う。
298 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 16:55:44 ID:???
>>286 それじゃあ全然答えになってねーよ。
学者名or文献名を指摘しないと。
299 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 01:01:28 ID:???
池田って試験にいいの?
300 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 01:33:24 ID:???
田口よりはマシかも。
301 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 02:22:42 ID:???
足りないだろ
302 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 07:13:15 ID:???
池・前は判例がたくさん載っているので刑事訴訟法の全体像を初学者が掴む分にはいいが、
理論的な説明が非常に薄いので、論文対策としては不十分過ぎる。
303 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 10:06:54 ID:???
304 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 11:48:52 ID:???
305 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 11:49:29 ID:???
306 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 11:50:47 ID:???
>>305 ∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ´∀`)< オマエモナー
( ) \______
| | |
(__)_)
307 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 11:54:13 ID:???
308 :
砂糖工事:2005/07/07(木) 11:57:15 ID:???
309 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 11:57:22 ID:???
310 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 11:58:02 ID:???
311 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 11:58:27 ID:???
312 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 11:58:47 ID:???
313 :
クレタ人:2005/07/07(木) 11:59:34 ID:???
314 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 12:01:01 ID:???
315 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 12:01:22 ID:???
316 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 12:01:50 ID:???
>>318 ちゃんと洗濯しろよ。落ちるか分からんけど。
317 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 12:02:50 ID:???
>>317 お前のネグリジェにウンコを漏らしちゃったんだけど。
318 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 12:03:46 ID:???
>>315 いや。ほんと,3日分のウンコが一気に出たんだって。
319 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 12:05:12 ID:???
>>317 お前のせいでこのネグリジェが使い物にならなくなっちまったじゃねーか。
なんだよこの大量のウンコ。絶対1人分じゃねーだろ。なんか色とか堅さが違うし。
320 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 12:06:06 ID:???
>>316 一応やってみる。洗剤で洗えばいちころさ。漂白剤でごまかせる。
321 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 21:32:07 ID:???
322 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 21:34:38 ID:???
え?俺?
323 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 21:49:09 ID:???
>>330 wwwッウェwウェクオリティタカスwwwww
324 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 21:54:38 ID:???
択一認定
325 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 22:33:27 ID:???
故意犯と過失犯の択一認定許されないのなぜ?
326 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 22:40:01 ID:???
構成要件が違うから。
327 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 22:52:42 ID:???
多数説によれば傷害致死は致死の部分については過失犯だよね。
そうすると故意犯である殺人罪の故意が証明されない時、傷害致死罪ではなく、傷害罪にしないといけないという答案書いても間違いじゃないよね。
328 :
324:2005/07/07(木) 22:53:26 ID:???
神だな俺は
クソスレに光をもたらした
329 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 23:21:48 ID:???
>>327 手続と実体の両方で判例に喧嘩を売るのだから
気合い入れていけよ。
330 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 07:36:47 ID:???
>>327 故意だけでなく過失も存否不明ってことを強調すればな。
普通その状況だと少なくとも過失は一般人ならあるだろって思えるだろうが。
331 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 08:31:14 ID:???
おいおい。一般人ならあるだろって思うからって認定しちゃダメだよ。
ちゃんと主張・立証させないと。
332 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 10:46:07 ID:???
殺人の主張には行為と死との条件関係の存在が含まれており
かつ、
結果的加重犯には過失を要しないから
殺意の認定ができない場合には傷害致死と。
感覚的に片付けていた部分がちょっと整理された。
333 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 23:01:44 ID:???
今やって気付いたって?それは良かったね。2ちゃんも役に立つんだよ。
334 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 00:10:35 ID:???
>>333 試験現場で1分考えてもたどり着くだろうが
先に考えておけば1秒ですむからね。
2ちゃんは使い方次第で役に立つと思っている。
335 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 00:19:05 ID:???
試験現場でも1秒でたどり着けない時点でもうだめぽ。
336 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 00:21:09 ID:???
>>332 やべ。それって何?
択一的認定?
故意がないとすれば論理的には傷害致死しかありえないからOK、
ってこと?
337 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 00:36:16 ID:???
縮小認定だろ
338 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 01:11:35 ID:dJvITqjO
お前ら新司法試験では取調受忍義務肯定をはじめ受験界では反対説扱いだった実務で書く?
339 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 01:16:27 ID:???
俺も単なる縮小認定だと思うが。
ってか択一認定ってのは「Aがあったかなかったか確定できない」場合じゃなくて、
「AがあったかBがあったか確定できない場合」の話でしょ?
殺意の有無が証明できないときは択一認定の問題じゃない気が。
340 :
58:2005/07/09(土) 01:19:27 ID:???
授業で井戸田先生の独自の捜査観に心引かれるものがありました。
テキストとして『刑事訴訟法要説』って司法試験的にはどういう位置づけですか?
また、使っていらっしゃる人がいたら感想等を教えてください。
341 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 01:21:25 ID:???
>>339 いやそうだけど、
故意が証明できないとき、ってのは要するに
殺人か傷害致死か確定できない、ってことでしょ?
342 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 01:23:49 ID:dJvITqjO
お前ら俺の話聞く気ある?
343 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 01:28:29 ID:???
>>341 だぁほ
故意が証明できなくても、他の構成要件該当事実が証明できていれば
殺人から殺意の構成要件だけ抜かして認定するだけ
344 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 01:31:14 ID:dJvITqjO
ないのか・・・
345 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 01:31:45 ID:???
346 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 01:34:20 ID:???
347 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 01:36:13 ID:???
>>344 残念だが、新試を受験する予定がないからわからん。
でも、どっちでもいいんじゃないの?まあ、判例ベースが書きやすいだろうけど。
348 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 01:37:09 ID:dJvITqjO
だから緊急処分説じゃなくて相当説とかさ
いろいろ変わってくるじゃん
実務の見解だと理屈的に通しにくいところがあるしさ
349 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 01:43:14 ID:???
>>348 じゃあそういう見解をとらなきゃいいだけだと思うけど・・・何が聞きたいのかわからん。
変えたら困るって思ってるんだったら、聞くだけ無駄でしょ?
350 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 01:52:30 ID:dJvITqjO
もう知らないプンプン
351 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 02:16:17 ID:???
採るべき自説は論じる立場によって変わってくる。
「弁護人ならどう主張するか」
「検察官ならどう主張するか」
という問われ方もあり得るのだから
自説がどれかなんてことは、深く悩まない。
352 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 02:20:29 ID:???
彼は新司法では判例重視の傾向だから、判例をなるべくとりたいけど理屈を通しにくくて悩んでるのでは
353 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 02:31:42 ID:???
そんな「彼」には最判の調査官解説がおすすめ。
理屈が飛んでいる部分の言い訳が書いてあることが多い。
354 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 02:33:52 ID:???
訂正
「最判」→「民集・刑集」
355 :
58:2005/07/09(土) 02:34:03 ID:???
現行でも論文対策に判解の要約をやってる人は多いでしょう。
批判にも丁寧に反論してるしね。
356 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 02:35:43 ID:???
多いかどうかは知らないけれど
やっている人はいるね。
超短期合格か超長期になるかの二択になってるようだけど。
357 :
彼:2005/07/09(土) 03:21:06 ID:dJvITqjO
>>352 そそ
>>353 読んでるし
つか刑集には調査官解説などない
あるのは判例のみ
調査官解説は最高裁判所判例解説
358 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 07:18:58 ID:???
>>彼
極端な少数説でない限り学説選択で減点はない、みたいなことが
サンプル問題の前書きみたいなとこに書いてあったような・・
359 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 07:20:54 ID:???
極端な少数説というのは未発表の自説も含むんだろうか…。
360 :
彼:2005/07/09(土) 08:28:08 ID:dJvITqjO
>>358 そんな話してないよ
例えば学説を反対説で丁寧に書けば書くほど自説の実務の見解の説得力が失せる
一応の筋は通せてもみすぼらしくまたそらぞらしくなることは否めない
そこをどうクリアするかという問題
実務は無視できないどころか出来る限り自説にせざるを得ない
かといって有力な学説にも「きちんと」言及せざるを得ない
この状態をみんなはどうやって切り抜ける作戦なのかと
361 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 08:33:52 ID:???
取調べ受任義務なんか実務よりで書くの簡単じゃん。
条文の文言だと取調べ受任義務を認めてるって考える方が普通なんだから。
362 :
彼:2005/07/09(土) 08:34:59 ID:dJvITqjO
田宮説をあり無いと論破できる?
363 :
彼:2005/07/09(土) 08:35:55 ID:dJvITqjO
都合のいい自説だけを書く話はしてないよ
そんならさしもの「彼」も悩まない
364 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 08:45:06 ID:???
有り得ないとまで論破する必要はない。
だって完全に論破することが可能なら学説として終わってるってことになるんだから。
他説を完全に論破できるほどの能力があるなら自分で本を書いた方がいい。
問題点を指摘して難癖付けるだけで十分。
365 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 10:00:43 ID:???
>>357 刑事事件の調査官解説読んだことないのか?
366 :
彼:2005/07/09(土) 12:25:04 ID:dJvITqjO
刑集に調査官解説が載ってるとか言ってるバカはお呼びじゃないよ
理屈通すことが困難だとは誰も言っていない
より説得的であるかが問題
>>364 >>361の様な形式的な面から以外に説得的な説明ができるか?と
法律家は説得させる仕事
文言解釈の形式的理由だけではそれは無理
実質的な理由が伴わないと
367 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 13:39:31 ID:???
368 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 14:44:07 ID:o8JBEUtL
自分が検察官になったつもりで、嫌いな奴を容疑者に仕立て、そいつを取り調べ、公訴提起し、有罪に持ち込み、控訴審で刑を確定させることを、論点毎に思い浮かべながら勉強する。
369 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 16:03:55 ID:???
>>366 逆だろ。
法律はまず条文の文言からスタートするもの。
文言から外れた解釈をする側に文言から外れないといけない理由を説明をする必要があるし、
文言から外れているっていうのはそれだけで批判される理由になる。法律解釈学は立法論じゃないんだからね。
条文にこうありますっていうのは最強の根拠だよ。
370 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 16:04:05 ID:???
>>366 だから、説得的な説明ができない説を採ろうと考える方がおかしい。
正直、君の言うことは要領を得ない。自分ではわかってるつもりなんだろうけど、
他人に君の頭の中はのぞけないから言葉足らずな部分は読み取ることができない。
結局、「実務の見解はダメダメだけど、それでもなんとか自説にするにはどうすればいいの?」
ってのを聞きたいだけ?ならはじめからそういえばいい。
核心に至るまでが回りくどいですよ。
371 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 16:09:58 ID:???
実務家の書いた論文等を読めば、実務の見解がダメダメじゃないのはわかるよ
372 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 16:12:12 ID:???
俺は正直、実務の見解を受験生レベルでボコボコに批判する奴は、実務の見解をちゃんと理解してないと思ってる
373 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 16:22:54 ID:???
そりゃまぁ、学者は実務を批判するものだからな
学者の下で勉強してる学生は実務がダメダメだと思っても
仕方ないんじゃないの。
374 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 16:27:45 ID:???
>>373 まぁそうだろうけどね。
実務家(特に検察官)の書いてる論文を読むと目から鱗が落ちるよ。
375 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 16:34:36 ID:???
どっちも読め。
警察研究とかだって学者の論文や連載載ってるんだし。
二項対立にしてるのは司法受験生と予備校くらいのものだ。
376 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 17:25:07 ID:???
検察官の論文はあれはあれで極端だと思うがなあ。
裁判官の論文が一番バランス取れていると思う。
裁判解や判時判タの評釈はよく使う。
377 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 19:31:30 ID:???
検察官や弁護士の論文は,本当はそう思ってなくても立場上,極端に書かざるを得ないからねえ。そのへんは割り引いてやれよ。
378 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 22:23:23 ID:???
立場上書かれた論文なって読む価値ない!
馬鹿がウツル。
379 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 22:36:03 ID:???
馬鹿を移されなくてもすでに馬鹿であるとはこれいかに
380 :
彼:2005/07/09(土) 22:46:32 ID:dJvITqjO
> 条文にこうありますっていうのは最強の根拠だよ。
そんなのは当たり前
だけどそれだけでは説得性を持たないときは補強しなければならないのも当然
>>366 > 理屈通すことが困難だとは誰も言っていない
> より説得的であるかが問題
381 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 22:56:55 ID:???
>>380 お兄さん、どの発言とっても言葉足らずですね
382 :
彼:2005/07/09(土) 23:11:34 ID:dJvITqjO
頭悪い奴はいいや
もうお暇する
そのうち直接検察教官に聞きに行くつもりだし
383 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 23:21:30 ID:???
>>380 条文からあまりに離れた解釈はそれだけで解釈の限界を超えた裁判所の立法となるので三権分立に反することになる。
384 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 23:22:48 ID:???
敗北宣言か
385 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 23:23:26 ID:???
>だけどそれだけでは説得性を持たないときは補強しなければならないのも当然
取調べ受任義務肯定説は文言に沿ってるってだけで十分説得力あるし
ぶっちゃけ、取調べ受忍義務否定説ってのは立法論なんだよ。解釈学としては無理がある。
386 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 23:25:02 ID:???
まあ、「彼」のいうことは、真面目に勉強しようとする者にとって当然の葛藤
なんじゃないの? 何でそんなに叩かれるのかわかんない。
387 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 23:27:10 ID:???
>>386 いや、本当に真面目に勉強している人にとってはとっくに通り過ぎた葛藤
388 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 23:27:27 ID:???
「彼」が叩かれているのは「当然の葛藤」の故ではなく
その対人コミュニケーション能力の故である。
389 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 23:30:39 ID:???
>>386 ってか別にたたかれてるわけじゃないでしょ。
ただ、質問の仕方が著しく下手なだけ。後出し情報ばっかりだし。
390 :
氏名黙秘:2005/07/12(火) 08:36:16 ID:???
刑訴って、控訴以降はスルーでOK?
391 :
氏名黙秘:2005/07/12(火) 10:29:41 ID:???
現行だよな?
一事不再理の基準時とか控訴審での訴因変更の可否とか…。
完全にスルーも怖いけど。
392 :
390:2005/07/12(火) 20:48:25 ID:???
訴因変更ヤマといえばヤマだから、控訴審での訴因変更は可能性ゼロとはいえないか
可能性は薄そうだけど
一事不再理効は最高裁判例でたから、こっちの方があるかもしれんね
393 :
氏名黙秘:2005/07/12(火) 20:53:26 ID:???
最高裁で出た一事不再理効ってどんなのだっけ?
394 :
390:2005/07/12(火) 21:34:03 ID:???
単純窃盗で有罪確定。その後、常習窃盗の関係にある別の窃盗を起訴することできますか?
判例 後訴が単純窃盗の訴因なら一事不再理効に反しない。
395 :
氏名黙秘:2005/07/12(火) 22:12:36 ID:???
自問自答
396 :
氏名黙秘:2005/07/12(火) 22:22:31 ID:???
>>394 この判例について、便乗で質問させてください。
(1)これを題材とした答練で、「後訴が常習窃盗の訴因なら、前訴の単純窃盗の訴因と単一性がある」
と書いたら、「常習窃盗も一罪です。再考してください。」と添削されたんですが…
どこか間違っているでしょうか?
(2)一罪の一部起訴の問題にも、軽く触れるべきでしょうか?
(3)この判例の問題点は、民訴の一部請求のように、
常習窃盗関係にある公訴事実を細切れに単純窃盗訴因として構成することが可能になってしまうことかな、
と現場で考えたのですが、的外れでしょうか?
397 :
氏名黙秘:2005/07/12(火) 22:59:17 ID:???
>>396 判例を題材とあるけど、前 単純窃盗 後 常習窃盗なんだな?
(1)必ずしも間違いではない。
(2)ふれても良い。
(3)的はずれではない。判例の事案ではそういう主張もされている。
398 :
氏名黙秘:2005/07/13(水) 01:57:48 ID:???
公訴事実の同一性の論証ってどうしてます?
単一性まで書きます?
399 :
氏名黙秘:2005/07/13(水) 02:56:05 ID:???
>>398 問題によると思う。どんな問題を想定してますか。
「公訴事実の同一性について検討せよ。」なんて問題なら、
単一性は当然検討しますが...
400 :
氏名黙秘:2005/07/13(水) 09:39:09 ID:???
単一性(犯人及び犯罪の同一性)も含む。
とかいてから狭義の同一性に流す。
401 :
氏名黙秘:2005/07/13(水) 10:31:42 ID:???
>>397 ありがとうございます。
いえ、前後訴とも単純窃盗事案なのですが、
「確かに、後訴が常習窃盗の訴因なら、前訴の単純窃盗の訴因と単一性がある。しかし…」
という感じで流したのです。
(1)必ずしも間違いではない、ということは、あまりポピュラーな考え方ではないということでしょうか。
(2)ふれても良いという程度ですよね。やはり。
(3)ここが問題の中心ではないということでしょうか。時間があれば判例しっかり読んでみます。
判例もちゃんと読まずに質問してすみません。
402 :
氏名黙秘:2005/07/13(水) 10:59:22 ID:???
>>401 (1)
団藤説からはそういった言い方もできる。
だが、平野説以後の学説からは誤りになる。
平野龍一が単一・同一の別の意味を提唱したから。
予備校は平野系の学説を教えることが多いから、
誤りといわれたのではないかと推測。
判例は単一・同一アプローチをとっていないのだし
非両立かつ基本的事実同一だけで
公訴事実の同一性を判断する方が楽だと思うけど。
(3)
弁護人はここを問題の中心にしたかったみたいだね。
これが認められれば一事不再理で有罪にならないわけだから。
だが判例は検察官が訴因として設定していない「常習性」を
勝手に認定することはできないからと言って
あっさり主張を否定している。
403 :
氏名黙秘:2005/07/13(水) 11:07:34 ID:???
> 非両立かつ基本的事実同一だけで
> 公訴事実の同一性を判断する方が楽だと思うけど。
これだけでいける問題がほとんどな気がします。
404 :
氏名黙秘:2005/07/13(水) 11:25:46 ID:???
>>403 判例に触れないという致命傷を伴うよ
新試だと判例書かないとゼロでしょ
405 :
氏名黙秘:2005/07/13(水) 12:06:57 ID:???
>>404 公訴事実の同一性の基準について明言した判例ってある?
406 :
氏名黙秘:2005/07/13(水) 16:42:26 ID:???
新試と現行の話が混乱してるな。
407 :
氏名黙秘:2005/07/13(水) 16:47:46 ID:???
ずっと現行の話だったのにね。
404が不思議なことを言い出すから。
ところで、彼の言う触れるべき判例とはどれのことだ?
2系統の判例を整合的に一通の答案で書くのは新試験でも厳しいと思うが。
408 :
氏名黙秘:2005/07/13(水) 22:16:53 ID:???
渡辺修は元試験委員だけあって?論証が分かりやすく簡潔だな。
取調受忍義務肯定説だし。
基本書の評判はどうなのかな?
409 :
氏名黙秘:2005/07/13(水) 22:39:58 ID:???
>>404 ってか判例が基本的事実同一&訴因非両立の基準なんだが
410 :
氏名黙秘:2005/07/13(水) 23:14:30 ID:???
>>408 見た目がヤクザ。
はげてるし色の入ったメガネ、いやどうでもいいか。
学説全体としては左翼(人権屋)的。
だが、理論派なのでそれなりに使いやすい。
411 :
氏名黙秘:2005/07/13(水) 23:15:35 ID:???
仏教徒だから坊主なんでしょ。
412 :
氏名黙秘:2005/07/13(水) 23:30:12 ID:???
>>411 「坊主だから坊主頭なんでしょ」の意味だな。
413 :
氏名黙秘:2005/07/13(水) 23:32:40 ID:???
414 :
氏名黙秘:2005/07/13(水) 23:41:55 ID:???
>>413 基準なんでもいいけど明言している判例希望。
判例並べての意味解釈じゃなくてさ。
415 :
氏名黙秘:2005/07/13(水) 23:54:31 ID:???
判例って訴因変更の可否全体をくまなく説明したものなんかあるはずないだろw
具体的な問題に即した判例を指摘して、
その射程を見据えつつ事案の解決が導けるかが求められている。
現行でも本来求められてることだろ。
416 :
氏名黙秘:2005/07/14(木) 00:41:01 ID:???
>>398 被告人の防御権が保護されているか否か、しか論じないby渥美
417 :
氏名黙秘:2005/07/14(木) 10:17:42 ID:4AOFx1X4
書研と駆け込み両ソ
と過去問で
論文Aとれたよ
いろいろやりすぎじゃない?
418 :
氏名黙秘:2005/07/14(木) 10:19:08 ID:???
刑訴は対策しやすいよね
419 :
氏名黙秘:2005/07/14(木) 21:41:43 ID:???
>>402 レス遅れました。
(1)
学説によるのですか…ここらへんは踏み込むとわけワカメになりそう、と億劫になってます。
書研の「併合罪関係にないなら単一」という基準を使って、
前訴単純窃盗・後訴常習窃盗は包括一罪になるから単一と考えたのですが、
もう少し詰めてみます。
(3)
情報ありがとうございます。
420 :
氏名黙秘:2005/07/14(木) 22:27:44 ID:???
>>417 そんなやっつけで、間違っても法曹になるなよ。国民にとって大迷惑だ!!!!
421 :
氏名黙秘:2005/07/14(木) 23:29:04 ID:???
422 :
氏名黙秘:2005/07/14(木) 23:31:17 ID:???
質問です。
田宮と書研で頑張ってきましたが法改正に追いつけません。
そこで、予備校本で補おうと思いますがどこのがいいでしょうか。
田宮説ベースでやってきたので無理なく読めるものが良いのですが。
あと、シケタイの刑訴(最新版)はどうでしょう?まだ内容をチェックしていませんが
よい出来なら検討したいと思います。
423 :
氏名黙秘:2005/07/14(木) 23:35:09 ID:???
そのくらい自分で考えたらどうですか
424 :
氏名黙秘:2005/07/14(木) 23:38:39 ID:???
> シケタイの刑訴
田口べったりなら使えばいいが、厳密なところで怪しげな記述が散見される
理解するのには使えるがそればっかり読んでたら危険だと思った
425 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 00:00:02 ID:???
>>422 予備校本じゃなくて
雑誌の改正特集記事を読んだ方がよいのでは?
426 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 00:19:33 ID:wELt5rcY
厳密なところで怪しげな記述って
試験に受かるのにそんなに正確な知識が必要なんですか?
もし、必要だとしても答案にかけなそうだkら意味ないようなきもするのですが・・・
427 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 00:31:49 ID:???
428 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 00:33:37 ID:???
>>426 細かい知識はいらんが、正確な知識は必要。
あてはめで変な間違いをして知識不足を露呈し、
一発Gということがありえるから。
429 :
a:2005/07/15(金) 00:42:14 ID:???
おまえら限界効用逓減の法則って知ってる?w
430 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 00:43:42 ID:???
>試験に受かるのにそんなに正確な知識が必要なんですか?
専門家になるための試験なんだが
一応国内最高峰の国家試験だし
431 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 00:53:44 ID:???
>>429 現代の経済学者で限界効用逓減を承認する人はいないよ。
432 :
a:2005/07/15(金) 00:57:47 ID:???
経済学の話してないよ・・・・
433 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 01:00:55 ID:???
田宮の補訂版がいつ出るのやら…
434 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 01:13:02 ID:???
アンドロメダの帝王は不滅だ。
435 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 01:15:41 ID:???
鴨川の水は絶えることがない。
436 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 01:17:34 ID:???
実体としての富士山は存在しない。
三十六景をそれぞれ比較して「同一の富士山といえるかどうか」を判断しなければならない。
437 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 01:17:44 ID:???
みんな頭いいな。
438 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 01:18:57 ID:???
>>430 日本の司法試験は、国内というか世界最高峰らしいが・・・
439 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 01:37:41 ID:???
>>429 予備校刑訴では
その法則が妥当するところまでたどり着かない場合がある。
440 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 09:05:30 ID:???
>>438 韓国の司法試験のが難しいとオモ。。。どうでもいいけど。
てか、皆田口説でよく答案書けるよね。
田口説で書くとどうしても事例問題で変な結論になるような気がしてならない。
441 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 20:07:16 ID:???
強制採尿が条件付身体検証令状でいけるということは
血液採取も同じくそれでいけるということですか?
442 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 20:17:44 ID:???
>>441 理屈のたて方次第だが通常の理解では駄目。
443 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 20:19:49 ID:???
北京大入試のほうが難しいとマコッタンがいってましたよ
444 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 20:29:39 ID:???
田口の辰巳の講義テープで最高裁裁判官の伊藤に
基本書のことを「ごちゃごちゃ書いている」
と言われたと言っていた。地頭悪いと思われたんでしょうか。
445 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 20:33:37 ID:???
いや条文の立て方を純理論的にみると、田口の理屈が正しい
しかしそんなことは実務家に言わせればなにを今さら青い書生発言
とこうなるところ。
446 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 20:37:39 ID:???
447 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 20:45:52 ID:???
いや素直に条文の規定に従えば守一君のいうようになるよ
それに実務の運用にあわせるべきかはまったく不賛成だがな
448 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 20:47:06 ID:???
田口は色々言われるがそんなに悪いか?
一応、考査委員だったんだから理論面で
おかしいと言うことは無いだろう。
好き嫌いはあるだろうが。
449 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 20:50:19 ID:???
悪くないけどあの教科書はさすがに簡素すぎて。
450 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 20:50:43 ID:???
お前ら田口説と弘文堂の田口の本をごっちゃにしてないか?
俺は田口の本を使うが田口説ばかり採るわけではない
451 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 20:51:37 ID:???
ごった煮なんだよ、田口。
たしかに受験的には便利な本だが、
一本通った筋というか思想みたいなものに欠ける。
平野→田宮ように透徹した思想ようなものがなく、読み終わって何か物足りない。
452 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 21:09:07 ID:???
まあ、何にでも文句を付けたがる最高裁裁判官だからな
453 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 22:07:44 ID:???
論文が終わったら、1回法廷で刑事裁判傍聴してみれば?
そんな高尚な学問ではないことがわかるよ。
454 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 22:23:30 ID:???
東京地裁だと毎日不法入国の外国人の裁判やってる。
1時間ほどで人定質問から判決まで全部やっちゃうので、手続の
流れが短時間でわかる。最初に傍聴するならおすすめ。
455 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 22:26:35 ID:???
>>454 楽そうでいいよな。
判決も全部コピペベースにちょこちょこ直せば出せそうだし。
456 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 22:50:07 ID:???
公訴事実の同一性のところ田口説が一番しっくりくる
受験ではもちろん有害ですらあるが
457 :
氏名黙秘:2005/07/15(金) 23:23:11 ID:???
田口説はなんか結論さきどりみたいなくどくどした規範だけどな。
458 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 00:35:38 ID:???
>>457 結論先取りの規範なんて答案にはもってこいじゃまいか
459 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 01:27:36 ID:???
誰がここでレゲエせえゆうた
460 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 22:42:13 ID:???
現行本試験の問題がでたら
田宮・田口・アルマ・白取・松尾>そこそこメジャー
渥美・三井・光藤・鈴木>ややマニアック
シケタイ・CBook・デバイス>予備校ザコ本(前二者は田口準拠、後者は田宮他通説)
それぞれの立場の答案骨子と、優劣を書いて欲すいものだ・
461 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 23:00:52 ID:???
どれ使っても一緒だ
いい加減気付け
462 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 23:02:32 ID:???
田宮は試験的には使いにくいね
あれは理解する本で覚えるための本には不向き
463 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 23:05:52 ID:???
じゃあ、田口で
464 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 23:08:22 ID:???
そ
465 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 23:09:04 ID:???
夏に読む演習本でお勧めないかな?
本屋には新刊で酒巻他のがあったけど
466 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 23:10:31 ID:???
ケースブック刑訴法
467 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 23:10:55 ID:???
じゃなくてさ
468 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 23:15:01 ID:???
学者演習なら安富かな
新実例にチャレンジするとか
469 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 23:18:44 ID:???
新実例三冊こなせば自信つくだろうな
470 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 23:19:42 ID:???
新実例は論点落ちしてるらしいけど
471 :
氏名黙秘:2005/07/16(土) 23:20:41 ID:???
そりゃそうだろ
472 :
氏名黙秘:2005/07/17(日) 18:58:43 ID:???
473 :
氏名黙秘:2005/07/17(日) 19:00:32 ID:???
そんな本買うのは喪米だけだから
喪米が買って読んで感想書け。
でも誰もそれに反応しないだろう
474 :
氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:52:39 ID:???
475 :
氏名黙秘:2005/07/17(日) 20:53:26 ID:???
476 :
氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:45:47 ID:???
殺人の時効が25年になったって本当ですか?
477 :
氏名黙秘:2005/07/17(日) 22:46:56 ID:???
11月イッピ
478 :
氏名黙秘:2005/07/17(日) 23:01:48 ID:???
【公訴時効期間】
第250条
時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年 ( 平成一六法一五六本号改正 )
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年 ( 平成一六法一五六本号改正 )
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年 ( 平成一六法一五六本号追加 )
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年 ( 平成一六法一五六本号改正 )
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
479 :
氏名黙秘:2005/07/17(日) 23:10:26 ID:???
ドキュメント'05
◇時効という制度を検証する。
26年前に女性教師を殺害し、自宅床下に遺体を埋めて生活してきた男性が昨年、自首した。
区画整理のために移転を余儀なくされ、引っ越し後に遺体が発見されることを恐れたという。
警視庁は殺人容疑で書類送検したが既に時効で、彼は今まで通りの生活を送っている。
遺族はせめてもの償いを求め、彼に対して損害賠償の民事訴訟を起こした。
だが、民事請求についても時効があり、見通しには厳しいものがある。
納得できない遺族や関係者の思いを通し"時効"を見詰め直す。
480 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 11:45:45 ID:80LCb6Ch
試験にうかればいいので、
試験に役たつほん教えてください。
ロー未収です
481 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 14:27:44 ID:1Czd5mIs
大学で単位をとって以来、七年ぶりに刑訴勉強します。
かなり初学者に近いです。
そんな私にお勧めの本・講義を教えて下さい。
お願いします。
482 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 14:53:31 ID:???
483 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 15:02:16 ID:???
安冨『やさしい刑事訴訟法』法学書院
484 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 18:20:08 ID:???
研究者になるためだったら何からやる?
485 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 18:49:08 ID:???
486 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 18:51:18 ID:???
次に法務博士になる。
487 :
氏名黙秘:2005/07/19(火) 18:56:12 ID:???
研究したいなら争点とその参考文献くらいから潰したら。
488 :
氏名黙秘:2005/07/20(水) 19:12:08 ID:vCXxHWIg
>>482 両訴必修になったときに一度司法試験から撤退し、就職。
わけあって受験復帰しました。刑訴以外は勉強しており、
択一合格歴もあります。
あと刑事訴訟法だけ勉強しなければ、という状態です。
受験失敗は、刑法が苦手だったからです。
よい教材・講義など伝授してください。
489 :
氏名黙秘:2005/07/20(水) 19:37:00 ID:???
シケタイの最初の概説を繰り返して全体像をつかむ→田口+シケタイで補完
最短距離はこれ
490 :
氏名黙秘:2005/07/20(水) 19:53:15 ID:???
シケタイをシケタイで補完ですか
491 :
氏名黙秘:2005/07/20(水) 19:53:53 ID:???
田口をシケタイで補完
492 :
氏名黙秘:2005/07/20(水) 20:21:09 ID:???
俺59期で刑裁修習中だけど、
勉強の初期の段階から傍聴しとけば良かったと思ってる。
朝から夕方まで傍聴に入ってると、いろんな手続が出てくる。
教科書も具体的イメージをもって読めると思う。
493 :
氏名黙秘:2005/07/20(水) 20:39:00 ID:???
494 :
氏名黙秘:2005/07/20(水) 20:59:18 ID:???
495 :
氏名黙秘:2005/07/20(水) 21:34:45 ID:???
一回で終わるのがいいんじゃね?覚醒剤事件とか。
496 :
氏名黙秘:2005/07/20(水) 21:41:48 ID:???
扶助膀胱も面白いゾ。まじめなオサーンがお硬い言葉でやり取り
497 :
氏名黙秘:2005/07/21(木) 00:00:48 ID:???
>>496 法律家たるもの他人を思いやる心は忘れないでほしいものですね。
498 :
氏名黙秘:2005/07/21(木) 03:01:43 ID:???
前田珪素ってかなりいいね。
ロー時代はこれが主流になってくるんじゃない?
499 :
氏名黙秘:2005/07/21(木) 03:03:40 ID:???
500 :
氏名黙秘:2005/07/21(木) 07:13:05 ID:???
だから自己レスなんかしちゃうんだな
501 :
氏名黙秘:2005/07/21(木) 15:22:17 ID:???
前だけイソは神。
502 :
氏名黙秘:2005/07/21(木) 15:23:25 ID:???
前田刑法は読みにくいときくが
ケイソはどないでっしゃろ
503 :
氏名黙秘:2005/07/21(木) 15:54:06 ID:???
刑事訴訟法は良いよ。
実務の手続を立体的に解説してて、論点も抑えている。
書研よりもわかりやすいし。記述は薄いが。
504 :
氏名黙秘:2005/07/21(木) 16:15:41 ID:???
505 :
氏名黙秘:2005/07/21(木) 18:34:48 ID:???
工作員自作自演 ごくろうさま
506 :
氏名黙秘:2005/07/21(木) 22:39:05 ID:???
507 :
氏名黙秘:2005/07/21(木) 22:46:27 ID:???
前田は糞とか言って、ライバルに読ませまいとするのは、
いい加減止めないか?
508 :
氏名黙秘:2005/07/21(木) 23:03:34 ID:???
入門書にはいいかもしれんが、入門書だけで論文がかけるわけねーだろ>いけまえ
509 :
氏名黙秘:2005/07/21(木) 23:16:44 ID:???
510 :
氏名黙秘:2005/07/21(木) 23:19:42 ID:???
>>507 ビックローや東大法が指定教科書に採用しないことには。完全ばかにして無視の現状では
511 :
氏名黙秘:2005/07/21(木) 23:26:24 ID:???
新試験は論点長々と書いても意味無いよ。
512 :
氏名黙秘:2005/07/21(木) 23:31:24 ID:???
>>510 前田は左翼教授に嫌われてるからじゃないの?
513 :
氏名黙秘:2005/07/21(木) 23:32:22 ID:???
刑訴の学者と認知されてないというのが正解。>まじ
514 :
氏名黙秘:2005/07/21(木) 23:34:23 ID:???
あー前田もそんなこと言ってたな。
だから共著にしたって。
515 :
氏名黙秘:2005/07/21(木) 23:36:31 ID:???
本出す前に説得力ある論文書くのが先だろ
結局判例をなぞっているだけの本になってる。
516 :
氏名黙秘:2005/07/21(木) 23:41:58 ID:???
本当は単独執筆したかったがむり、池田の名前を借りて共著に。
元原稿を池田に見せるとクレーム思いっきり訂正しまくられ。
それでなんとか刊行に漕ぎつけた。
やはり予想どおりつーか他の学者に評価されず無視される。こんな実情。。。
517 :
氏名黙秘:2005/07/21(木) 23:43:23 ID:???
判例をなぞってるからいいんだろ
518 :
氏名黙秘:2005/07/21(木) 23:48:36 ID:???
いくら工作したってこの本は無理
519 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 00:19:01 ID:???
>>516 すごく売れているそうだよ。
某教科書が書けないと言われている人が、東大出版会の担当者から売れ行きを聞き出して衝撃を受けたって。
だから最近彼は政府の仕事を・・・・
520 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 00:23:12 ID:???
分けのわからん噂を流すな
521 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 00:24:05 ID:???
教科書が書けない学者は少ない。
つまらないから書きたくないというのが本音。
522 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 00:26:17 ID:???
前田の本は売れてるよ
だけど内容は判例なぞって実務のふいんき流すだけ
それでもうちの一期既習は大概目を通してる
基本書にはならないけど気分転換にはいいかも
523 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 01:58:34 ID:???
前田は刑訴の論文書いてるのか?講義はしてたらしいが。
524 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 02:14:24 ID:???
>522
総数30の首大
525 :
58:2005/07/22(金) 04:01:35 ID:???
前田は刑法学界のダースヴェーダー
526 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 06:06:53 ID:???
>>522 > それでもうちの一期既習は大概目を通してる
この一行で萎えた。
ロー生の情報はあてにならん。
527 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 08:08:34 ID:???
>>526 択一合格経験なしなのに500人に挑むドンキホーテですか?
528 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 10:30:54 ID:???
529 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 10:34:59 ID:???
530 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 12:04:25 ID:???
>>526 一期既習は一年半たった今は現行論文受験生より質が高いよ
531 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 12:07:31 ID:???
>>528 興味のない論点についてまで
厳密に思考して間違いなく書くのは苦行なんだよ。
532 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 17:43:43 ID:???
>>531 専門家じゃないな。それは。予備校講師以下ジャン。
533 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 17:56:09 ID:???
>>532 教科書1頁書くための、どれだけの資料を読むと思っている。
534 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 18:07:59 ID:???
隣人同士の駐車トラブル、刃傷沙汰に
2005年7月21日
18日、茨城県波崎町で私道への駐車を巡る隣人同士の交通トラブル事件が発生し、このうちの1人が腹を包丁で刺される事件が起きた。警察では71歳の男を殺人未遂の現行犯で逮捕している。刺された46歳の男性は重傷だが、命に別状は無いという。
茨城県警・鹿嶋署によると、事件が起きたのは18日の午後6時45分ごろ。46歳の男性から警察に対して「隣人に刺された」との110番通報が寄せられた。同署員が現場に急行すると、路上には通報者の男性が倒れており、近くには同様に血まみれの男性が立っていた。
署員が職務質問すると、男はすぐに男性を自宅から持ち出した包丁で刺したことを認めたため、殺人未遂の現行犯で逮捕した。男性は近くの病院に収容されたが、腹や右腕を刺され、重傷となっている。
↑現行犯無理だよね?準現行犯か緊急逮捕ってことか?
535 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 18:40:47 ID:???
準現行犯かな。
マスコミは準現行犯と現行犯を区別しないし、
逮捕としては現行犯逮捕で間違いではないし。
536 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 19:20:56 ID:???
やったといってる血まみれの男がいる
準でしょ
537 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 19:22:27 ID:???
令状すぐ出るだろうし、直後に取ってるだろう。
538 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 19:26:04 ID:???
>>537 適法に逮捕できるのに何のための令状だ?
539 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 19:28:43 ID:???
多分現行犯でも逮捕状あとでとる必要があると思ってるになんか賭ける
540 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 19:39:22 ID:???
ちゃう。Kが現行犯のつもりでも、念のため準現行犯のように
令状取る時間はあるだろうと。そこまでメンドクサがらんのじゃないかと。
541 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 19:42:35 ID:???
>準現行犯のように
>令状取る時間はあるだろうと
どこの国の話ですか?
542 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 19:47:03 ID:???
>>540 煽りか?
事後的に令状をとらなきゃならん、と思ってるのか?
543 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 19:58:15 ID:???
今時にはめずらしく義理堅い考えの人だな
544 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 20:28:15 ID:???
分かってないともいう
545 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 20:45:02 ID:???
準現行犯=緊急逮捕説か?
546 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 20:46:44 ID:???
実務では、現行犯と準現行犯を区別してないよ。
547 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 20:46:50 ID:???
>>515 司法試験は判例なぞっただけで受かりますよ。
548 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 20:50:13 ID:???
>>547 なぞるだけだと論文にならんよ。
短刀ならなぞるだけでいいが。
549 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 20:53:18 ID:???
前田「刑法学者は刑事訴訟法学者でもあるわけです」。
550 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 21:00:49 ID:???
551 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 21:19:19 ID:???
実体法と手続法がバラバラでは困るがな
552 :
氏名黙秘:2005/07/22(金) 21:30:43 ID:???
なんか学者間でさっぱりなので、2chで必死の工作だなヲゐ。零細企業の営業はセコ
553 :
氏名黙秘:2005/07/23(土) 01:50:01 ID:???
554 :
氏名黙秘:2005/07/23(土) 07:21:11 ID:???
555 :
氏名黙秘:2005/07/23(土) 08:41:11 ID:???
いじりにくそうな奴だな。
556 :
氏名黙秘:2005/07/23(土) 18:35:18 ID:???
557 :
氏名黙秘:2005/07/28(木) 22:18:24 ID:61v0gKkc
age
558 :
氏名黙秘:2005/07/28(木) 22:18:55 ID:???
559 :
氏名黙秘:2005/07/30(土) 00:27:06 ID:???
刑訴なんて過去問もトウレンも不要だ!
バラ感だけやっとけばA以外とらない。
560 :
氏名黙秘:2005/07/30(土) 00:54:50 ID:???
561 :
氏名黙秘:2005/07/30(土) 01:41:55 ID:???
>559
バラ感は古くない?
562 :
氏名黙秘:2005/07/31(日) 08:40:30 ID:???
バラ感はまじめに刑訴勉強した人から見ると、こんないい加減な本はないと感じる
でも、論点落とさずに書けば、バラ感でもAの下くらいはつくかもしれん
あと、定義集とか、流れ図は便利。
563 :
氏名黙秘:2005/07/31(日) 10:14:04 ID:???
調和といってごまかすだけだもん。
薄っぺらだよ。
564 :
氏名黙秘:2005/07/31(日) 14:12:36 ID:???
ああいう刑事訴訟の基本原理から論点における各説の位置づけを記述してくれるような
論点解説書を学者が書いてくれないものかね?
565 :
氏名黙秘:2005/07/31(日) 14:50:35 ID:???
自分でしかも現場で出来るだろw
その程度でも現行では十分
566 :
氏名黙秘:2005/07/31(日) 15:03:09 ID:???
567 :
氏名黙秘:2005/07/31(日) 15:10:14 ID:???
568 :
氏名黙秘:2005/07/31(日) 17:36:58 ID:???
バラ感ってなに?
569 :
氏名黙秘:2005/07/31(日) 18:56:41 ID:???
何気に合格者はみんなバラ感、民訴の解法マニュアルもってる罠!
570 :
氏名黙秘:2005/07/31(日) 18:57:39 ID:???
確かにバラ感合格者を知っているが、
試験委員は好ましく思っていないとも聞く
571 :
氏名黙秘:2005/07/31(日) 18:59:36 ID:???
そうだよ。人権という言葉は適切でない。そのなかみが問題なんだ。
たとえば、任意取り調べにおける被疑者側の反対利益とは何かはっきりしないんだとかいうところが、
学説における先端。
572 :
氏名黙秘:2005/07/31(日) 19:50:05 ID:???
>>571 S巻先生の受けうりだろうけど、取調べの場合は、身体的時間的拘束とかいろいろあるんでない?
よくわからない例は、おとりとかの被侵害法益。ハメられた!という嫌な気分が人格的利益といえるのかとか。
学説の先端かどうかは知らんが、S巻センセは人権侵害という抽象的な理由付けが嫌いらしい。
新試験の珪素主査に決まってるから、注意したほうがいいかもね。
573 :
氏名黙秘:2005/07/31(日) 21:47:40 ID:???
接見交通権を侵害して弁護士に合わせなかったら
その後の手続にどういう効果が生じるの?
574 :
氏名黙秘:2005/07/31(日) 21:48:34 ID:???
575 :
氏名黙秘:2005/07/31(日) 21:55:14 ID:???
おとりの場合はおとりに使われた犯罪による法益侵害の捜査機関による間接惹起が問題。
576 :
氏名黙秘:2005/07/31(日) 22:01:03 ID:???
白取はもう殺してもいい奴だな
577 :
氏名黙秘:2005/07/31(日) 22:08:40 ID:???
> 任意取り調べにおける被疑者側の反対利益とは何かはっきりしない
なるほどと思った
578 :
氏名黙秘:2005/07/31(日) 22:55:08 ID:???
>>573 手続が直ちに違法になるということはないけど、弁護士が国家賠償請求起こしたり、
準抗告を申し立てたりするです。
579 :
572:2005/07/31(日) 23:23:08 ID:???
>>575 それは被疑者側の被侵害法益じゃない
要は、任意捜査の場合、逮捕とか捜索とかの強制捜査に比べ、
人権侵害性がはっきりしないし、一口に人権侵害といっても程度が様々だから、
そこを具体的に考えて示し、相当性の判断に生かせってことだと個人的には理解してる
580 :
579:2005/07/31(日) 23:41:11 ID:???
人権侵害性云々は適切じゃないな。
憲法で言う人権と評価できないものでも、保護に値する可能性があるというか、
捜査機関にむやみに侵害されるべきでない。まあ、比例原則ですな
その意味で、任意捜査において「被疑者の人権侵害のおそれ」といった抽象的理由付けでは足りない
581 :
氏名黙秘:2005/08/01(月) 00:09:27 ID:???
そう,結局は比例原則なんだけど,
>任意捜査において「被疑者の人権侵害のおそれ」といった抽象的理由付けでは足りない
>任意取り調べにおける被疑者側の反対利益とは何かはっきりしない
という指摘は鋭いとおもたよ
ひさびさ自分の浅さを悟った
582 :
氏名黙秘:2005/08/01(月) 00:16:47 ID:???
>任意捜査において「被疑者の人権侵害のおそれ」といった抽象的理由付けでは足りない
>任意取り調べにおける被疑者側の反対利益とは何かはっきりしない
結局は、比例原則。
その後で、比例原則の根拠を尋ねられて
人権に逆戻りして自爆した奴がいたな。
583 :
氏名黙秘:2005/08/01(月) 00:18:19 ID:???
でも究極は13条と塩野にあったよ
584 :
氏名黙秘:2005/08/01(月) 00:26:20 ID:???
そうすると、人権はダメといいながら
ぐるっと回って人権に戻る。
585 :
氏名黙秘:2005/08/01(月) 01:40:23 ID:???
禅問答ですか
586 :
582:2005/08/01(月) 01:53:40 ID:???
ただ単に人権を論拠にするなというのとはちょっと違う。
人権というのはその意義自体に争いがあるくらいの漠然とした概念。
そんなマジックワードを持ち出して対立軸におくのは
冷たい言い方をすれば自分の趣味の押しつけでしかない。
そのような論争は説得の手段である法学の名に値しないし、
またそのような茫漠としたアプローチでは
何が適切であるかを合理的に判断し得ないから
適切な刑事手続の実現を果たすことができない。
全ての国家権力の発動の目的は理念的には
人権の最大化であるから
その行使であれ抑制であれ最終的に人権に帰着するのは
いたしかたない、というか当然のこと。
(塩野先生はそういうことを言うのであろうと推察)
ただ、そのなかで
人権を何のためにどのように考慮するのか
という部分まで含んだ理論操作が法学として必要である。
だから、単に「人権」というよりは
「比例原則」という方が適切であるし
さらに限定できるのであれば、さらに限定した概念を使用すべき。
「単に人権というな」という意味はこういうこと(だと習ったw)。
587 :
氏名黙秘:2005/08/01(月) 02:51:18 ID:???
絶対飲むと熱く語るタイプだな
588 :
氏名黙秘:2005/08/01(月) 03:03:06 ID:???
真実発見の下位原理と
人権保障の下位原理を明示して
各論点を詳説してくれればいいんジャマイカ?
589 :
氏名黙秘:2005/08/01(月) 03:55:56 ID:???
>>579 被疑者側かどうかは関係ない。捜査による法益侵害は被疑者以外に対しても抑制的であるべきことに変わりはない。
590 :
氏名黙秘:2005/08/01(月) 03:57:09 ID:???
比例原則の根拠は基本権にあるというのがドイツの通説。
すると基本権とされていない法益との関係における比例原則は説明できなくなる。
591 :
氏名黙秘:2005/08/01(月) 04:01:26 ID:???
ここは日本
592 :
氏名黙秘:2005/08/01(月) 04:09:40 ID:???
日本だろうがドイツだろうがロジックの当否は同じ。
593 :
氏名黙秘:2005/08/01(月) 04:11:21 ID:???
比例原則の根拠は基本権にあるというのが日本の通説でなければいいわけだ。
594 :
氏名黙秘:2005/08/01(月) 04:29:45 ID:???
で,君はどこに求めるのかな?
595 :
氏名黙秘:2005/08/01(月) 04:31:59 ID:???
それは寝てから考えよう
596 :
氏名黙秘:2005/08/01(月) 08:38:03 ID:???
597 :
氏名黙秘:2005/08/01(月) 09:21:05 ID:Vmkn39Up
598 :
氏名黙秘:2005/08/01(月) 16:23:07 ID:???
刑訴スレは勉強法では唯一まともだな
俺が書き込んでるだけある
599 :
氏名黙秘:2005/08/01(月) 21:27:09 ID:???
行政法はいつも荒れてる
600 :
氏名黙秘:2005/08/01(月) 22:26:19 ID:???
俺行政法にもいるよ
601 :
氏名黙秘:2005/08/02(火) 20:56:09 ID:???
必要性緊急性相当性なんて所詮、おまわりのためのおまわりによるおまわりの基準に過ぎない。
なんとでもいえるから判例は愛用しているだけ。本当になんとでも言える。
602 :
氏名黙秘:2005/08/02(火) 21:01:23 ID:???
603 :
氏名黙秘:2005/08/02(火) 21:12:14 ID:???
>>601 まぁ文言上はね。
そんなの別に必要性緊急性相当性に限った話では無いけど。
だいたい法律の文言だって、どうとでも解釈できるもんばっかりだ。
でも
>>602の言うように裁判規範として使用されるから、
結局判例によってある程度の枠付けがされる。
だから運用に関しては「なんとでもいえる」かどうかは疑問だ。
604 :
氏名黙秘:2005/08/02(火) 21:35:55 ID:???
ビデオリンク方式による証人尋問調書(321の2)って伝聞書面ですか?
605 :
氏名黙秘:2005/08/02(火) 23:12:52 ID:???
判例が蓄積されていくことで、意味もわかるようになるだろうと、田口さんかいてます。
606 :
氏名黙秘:2005/08/02(火) 23:36:48 ID:???
>>605 田口に限らず、それは法律家の常識です。
607 :
氏名黙秘:2005/08/03(水) 00:19:01 ID:???
608 :
氏名黙秘:2005/08/09(火) 18:04:00 ID:???
アルマってspecilizedではない方でいいの?
609 :
氏名黙秘:2005/08/10(水) 20:09:53 ID:???
プレの問題でも語ろうや
ここはレベル高い人多いから頼んます
大まかに言うと
1 和光内ゲバの変形
2 伝聞
3 共犯者の自白
610 :
氏名黙秘:2005/08/10(水) 20:25:16 ID:KH5tNV3r
いきなり申し訳ないです。
初学者にとって一番わかりやすい刑事訴訟法のテキストは
どのテキストなのでしょうか?
どなたかよろしくお願いいたします。
611 :
氏名黙秘:2005/08/10(水) 21:17:53 ID:???
初学者にとって一番わかりやすい刑事訴訟法のテキストは
どのテキストなのでしょうか? <まこつの本>
612 :
氏名黙秘:2005/08/10(水) 23:23:48 ID:???
>>610 基本書の中では白取刑訴が読みやすいと思う
613 :
氏名黙秘:2005/08/10(水) 23:58:14 ID:???
おれも白取だと思う。
百選などの判例集は必須だが。
上記2点のみで論点をまとめるならば辰巳の論点本か判例で書く刑訴(セミナー)を併用することを勧める。
但しどちらの予備校本を使うにせよ、白取本での理解を書き込むから加工が必要。
いわゆる受験通説とはずれるので気になるならアルマ等の薄い本+予備校本(シケタイやC)かな。
実力がつくのは間違いなく前者だと思う。
614 :
氏名黙秘:2005/08/10(水) 23:59:44 ID:???
白取はころしていいやつなの?
615 :
氏名黙秘:2005/08/11(木) 00:02:53 ID:???
白鳥って判例の分析とか本の中でしてる?
例えば和光内ゲバ事件でなぜ適法とされたかを分析したりとかさ
616 :
氏名黙秘:2005/08/11(木) 00:17:19 ID:???
白取は判例分析とかしてないよ。
白取を使うなら判例解説は別に用意する必要有り。
ただ、論点の網羅っぷりは優れているので白取説と心中することなく、
上手く利用すれば大きな武器になる。
617 :
氏名黙秘:2005/08/11(木) 00:25:37 ID:???
白取刑訴は白取説を除けばかなりいい基本書
618 :
氏名黙秘:2005/08/11(木) 01:19:09 ID:???
白取刑訴は白取説だからこそ生きる面があると思う。
例えばアリバイの挙証責任のところの記述を比べてみれば
・シケタイ・デバイスは通説でさらっと。
・アルマ 同上
・書研 判例があがっている。
って感じで有力説(田宮,白取もこっち)には何の言及もない。
実務的な運用は有力説に配慮してなされており,この点でも白取説を採用すること
のメリットがあると感じている。
規則の改正を受けての改訂の有無が気になるが・・・。
619 :
氏名黙秘:2005/08/11(木) 06:36:52 ID:???
田口は読みづらいという人は白取?
入門書なら三井・酒巻のアルマのやつがいいらしいけど。
620 :
氏名黙秘:2005/08/11(木) 06:39:51 ID:???
板橋 喜彦
1989(平成元)年早稲田大学政治経済学部政治学科入学。1992(平成4)年アメリカポーランド州立大学経営学部留学。
1995(平成7)年早稲田大学政治経済学部政治学科卒業。2000(平成12)年司法試験最終合格。2002(平成14)年弁護士登録
80年代に大学入学して2000年に合格って
ベテってこういう人をいうのですね。
621 :
氏名黙秘:2005/08/11(木) 06:45:54 ID:???
この人早稲田宝飾の一番だよね
622 :
610:2005/08/11(木) 16:32:14 ID:IgsXkuKc
623 :
氏名黙秘:2005/08/11(木) 16:51:28 ID:???
板橋さんだって
95年入学だったら今頃終わってたかもしれないんだよな。
いま20台半ばの奴が司法制度改革の一番の被害者だ。
まだ現行合格者の平均年齢にも達してないのに、
現行は終了、ローからは不良ベテ扱いされ・・・
624 :
氏名黙秘:2005/08/11(木) 17:17:25 ID:???
現行にしがみつく権利なんてものはないんだよ
制度移行を阻害してるだけのやっかいもの
625 :
氏名黙秘:2005/08/11(木) 17:35:44 ID:???
>>620 バカ? 経歴みれば、この人が入学時から司法目標でなかったことくらい分かるだろ。
話かわるけど、夏休み暇ならW飽食で系訴の講義あるから受けてみては?
15日からで週4、1月でニマン。 興味あるならHP見てみれ
626 :
氏名黙秘:2005/08/11(木) 17:38:42 ID:???
627 :
氏名黙秘:2005/08/11(木) 18:05:28 ID:cpq5H3fS
いや、系訴は石丸せんせ。同時期の民訴は板橋先生だよ。こちらは週2でニマン
628 :
氏名黙秘:2005/08/11(木) 18:07:51 ID:???
いや、系訴は石丸先生。同時期に週2(だったかな)でやる民訴は板橋先生が担当だよ
629 :
氏名黙秘:2005/08/11(木) 18:09:38 ID:???
連カキスマソ
630 :
氏名黙秘:2005/08/11(木) 18:30:46 ID:???
>>625 >この人が入学時から司法目標でなかったことくらい分かるだろ
その通りです。
ベテランになることが目標だったんです。
631 :
氏名黙秘:2005/08/11(木) 21:07:20 ID:???
田口から白取に本の天下が移った?
632 :
氏名黙秘:2005/08/11(木) 21:18:54 ID:???
633 :
氏名黙秘:2005/08/12(金) 01:23:51 ID:???
>631
田口本は裁判官室には置かれてないが白取本は置かれている。ちなみに前田本のコンメも置かれている。
司法研修所では田口本の説についてぼろくそに言われている。
634 :
氏名黙秘:2005/08/12(金) 01:58:46 ID:???
うちの先生も他口説を修正しつつ田口本を使っている。
635 :
氏名黙秘:2005/08/12(金) 17:10:55 ID:???
裁判所の本屋に逝くと、平野、田宮、松尾、三井がデンと置かれており、
白取もなにげにおかれている。田口はえっどこあったっけ???って扱いだったな。
でもいいじゃん試験に使えれば。白取って試験委員でもないのに結構読んでる人いるねー。
田宮田口より結構人権派でねーの。
あー即決裁判手続って見てると、なんだこんなのか、て思えていいよ。新米の平安検事が人権弁に手玉に取られたり・・・
よく見ると結構?な尋問もあったり・・・。なかなかためになる。一度は膨張すべき。
でも民訴の即決裁判は意味あるのかなー。
636 :
氏名黙秘:2005/08/12(金) 17:33:06 ID:???
司法研修所では田口本の説についてぼろくそに言われている。
なんかそんな悪いこといってました?
637 :
氏名黙秘:2005/08/12(金) 18:59:15 ID:???
まだぼろくそに言われて相手にされてるだけマシ。合格者の基本書とされてるシェアが高いから。
田宮や松尾に比べれば、というレベル。
もっと内容的にくだらない本は多いが、批判の対象にすらされず、無視されることも多い。例 池田=前田刑訴
638 :
氏名黙秘:2005/08/12(金) 19:17:42 ID:???
田宮なんかは内容は良くてもなんか使いにくい
639 :
氏名黙秘:2005/08/12(金) 19:23:42 ID:???
田宮先生は詩人でありロマンチスト
640 :
氏名黙秘:2005/08/12(金) 19:30:16 ID:???
田宮刑訴は受験勉強に潤いをもたらす良書だね
でも使いにくいと思うw
641 :
氏名黙秘:2005/08/12(金) 19:31:10 ID:???
それに引き替え内容は大したことない田口の使いやすいこと…w
642 :
氏名黙秘:2005/08/12(金) 20:55:45 ID:???
田宮は学者として尊敬されてるからな。
学者の有用性を説く場合田宮の業績がまず紹介される。
643 :
氏名黙秘:2005/08/13(土) 00:08:26 ID:???
自覚的に問題提起を田宮と無自覚に問題を巻き起こす田口。
立教の荒木先生がウェブで公開している講義レジュメに
学者評があるがなかなか面白かった。
644 :
氏名黙秘:2005/08/17(水) 01:50:54 ID:???
田宮先生の追悼論集読んだ
田宮先生がいかに尊敬されてたかが分かった
645 :
氏名黙秘:2005/08/17(水) 02:01:35 ID:???
それは受かったら読もう
646 :
氏名黙秘:2005/08/17(水) 02:18:05 ID:???
死ねば皆善人
647 :
氏名黙秘:2005/08/17(水) 04:52:07 ID:???
>646
ドラゴンは?
648 :
氏名黙秘:2005/08/17(水) 19:34:35 ID:???
三井の刑訴123が無敵ではないかいと思うのは
私だけですね
649 :
氏名黙秘:2005/08/17(水) 20:28:05 ID:???
1が改訂されたら最強でしょ!できれば一つにまとめてほしいが・・・
650 :
氏名黙秘:2005/08/17(水) 20:30:04 ID:???
白鳥(not白取)のお勧めだな。
651 :
氏名黙秘:2005/08/17(水) 20:30:47 ID:???
でも内容がこいとゆーか、ボリューム最高だから、回しにくくね?
辞書代わりには最適か?
652 :
氏名黙秘:2005/08/17(水) 20:46:45 ID:???
三井、完結したっけ?
653 :
氏名黙秘:2005/08/17(水) 22:37:02 ID:???
三井つかえねえよ
654 :
氏名黙秘:2005/08/18(木) 01:19:59 ID:???
655 :
氏名黙秘:2005/08/18(木) 01:24:28 ID:???
三井は分量多いわりに曖昧な点が多いからな。
調べたいと思って読むと肩透かしを食らうことも、場合によってはあるかもね。
同時期に連載してたピロシとは偉い違いだ。
656 :
氏名黙秘:2005/08/18(木) 01:35:30 ID:???
>655
ピロシの場合は全く書いてないか,羅列して終わりだろw
657 :
氏名黙秘:2005/08/18(木) 01:48:09 ID:???
そこでエッセンスノートですよ
658 :
氏名黙秘:2005/08/18(木) 14:31:10 ID:???
>>649 遅筆過ぎるよな
おまえに実例何とかという別の本田してるし
659 :
氏名黙秘:2005/08/19(金) 00:43:12 ID:???
刑訴の判例集で,百選以外だと何がいいですか
660 :
氏名黙秘:2005/08/19(金) 00:50:32 ID:???
百選でいいだろ
661 :
氏名黙秘:2005/08/19(金) 00:58:25 ID:???
井上=三井
662 :
氏名黙秘:2005/08/19(金) 01:02:00 ID:???
663 :
氏名黙秘:2005/08/19(金) 01:10:28 ID:???
664 :
氏名黙秘:2005/08/19(金) 01:23:30 ID:???
そうだった
つかネタ(ry
665 :
氏名黙秘:2005/08/21(日) 09:15:38 ID:???
前田けいその評価求む
666 :
氏名黙秘:2005/08/21(日) 10:24:29 ID:???
暇が余ってるロー生が内職用に読む本
667 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 00:28:15 ID:???
>>665 評価は分かれてる
自分で買って(買わなくともいいが)読むしかない
668 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 01:43:51 ID:???
前田けいそは基本書総研講義案つかう人の入門用にはいいの?
669 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 01:54:45 ID:???
総研は捜査が薄いんだよね。
評価はいまいちなんだが>全体として
670 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 02:13:46 ID:???
総研(書研)の刑訴は他の総研の本と比べて難しい。
某試験委員(平野との「共著」が複数ある人)が市販されてる基本書で最も難しいと言っていた理由が分かるような・・・。
671 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 02:31:02 ID:???
渡辺咲子先生の著書や
三井・酒巻の入門刑事手続法がおすすめ。
672 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 02:34:11 ID:???
池田・前田は読み易いと聞くけど。
田口はなんというか読むのがおっくうなんだが。
673 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 08:12:11 ID:???
674 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 08:13:38 ID:???
>>673さんのリンク先の180です。
基本書スレでの回答どうもありがとうございます。
675 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 08:15:48 ID:???
いや、主にもう一人の方が答えてたw
676 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 08:17:12 ID:???
基本書スレの180です。
>>675さん
あぁ、そうなんですか。
>その人へ、
どうも、ありがとうございます。
677 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 08:30:50 ID:???
人権保障と真実発見から論点における学説・判例を位置づけている講義・書籍ってないっすかね?
678 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 08:33:00 ID:???
意味が分からないよ
679 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 08:35:31 ID:???
弥永の本みたいなこと言ってるんちがうん
680 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 08:38:52 ID:???
>>678 刑法総論・各論の思考方法みたいな本です
681 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 08:56:55 ID:???
刑法と違って刑事訴訟法は学説と判例で方向性が二極化されてて学説が入り乱れていないから、
わざわざ思考法のような書籍で整理してもらう必要はないと思う。
学説は基本書でよいとして、もう一方のスタンスとしては
判例の調査官解説・実務家解説・御用学者解説を読めばバランスが判例の位置づけがわかってくる。
682 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 21:25:58 ID:???
そもそも、学説だろうが判例だろうが、人権保障と真実発見の双方の要請が考慮されている。
それとも、判例=真実発見重視、学説=人権保障重視とでも考えているのか?
683 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 21:27:44 ID:???
>>682 学説が一個しかなかったらそうでしょうが、
そうじゃないから質問してるんですよ
684 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 21:33:24 ID:???
検察は真実発見を第一に掲げて、その過程で人権を侵害してはならないとする。
他方、学説は、人権保障が1条に法の目的として挙げられてることからも、
人権を保障する手続を経させることそれ自体を目的にまで高めようとする。
685 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 21:37:51 ID:???
>>684 そういうのにいちいち言及しながら
各論点を解説、位置づけしてくれる講座、書籍がほしいんですよ
686 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 21:39:15 ID:???
一応、白取も検討してみましたが
他の手段も掘削中です
目的論的解釈を丁寧に教えてくれるソフトのために
苦闘する日々です
687 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 21:45:40 ID:???
>>685 いちいち言及するってとこが欲しいのか?
俺もそういうタイプw
でもね、そういう本はなかなかない。
他の教科でも。
弥永の会社法なんかはその点では優れてたと思うけど。
逐一言及してるのはやはり、シケタイw
だってマコツの十八番だからね、そういうの。
目的論的解釈ねw
田村はバイブルだなw
でも、緊急避難的には上手くこなせるけど、
あまりに上位概念からいきなり持ってくると荒い議論に陥りかねない。
そこが要注意かと。
688 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 21:46:33 ID:???
>>687 思考が整理できるんですよね、単純化できるし、
途中で派生原理をかませるのは当然ですが
689 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 21:48:05 ID:???
そうね。
緻密な議論をするようにしさえすれば、
論理的な思考で勉強にも、また答案作成にも効果絶大だね。
690 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 21:49:31 ID:???
まあここでは答えがでないようなので
また潜って足掻きます・・・・・・・
691 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 22:08:40 ID:???
そういう荒い議論が好きなら バランス感覚で書く刑訴・・・
692 :
氏名黙秘:2005/08/22(月) 22:19:45 ID:???
>>691 学者本じゃないと・・・・・
あと荒い議論ではなくちゃんと下位の原理も導いてそこから解釈するような丁寧な本です
学問的価値はまったくありません(大塚)
693 :
氏名黙秘:2005/08/23(火) 17:18:56 ID:???
東大生協に令状基本問題が山積みな件
694 :
氏名黙秘:2005/08/24(水) 14:51:01 ID:???
判例実務寄りの薄めの基本書を探しています。講義案や前田池田以外で評判の良いものはありますでしょうか?
695 :
氏名黙秘:2005/08/24(水) 15:03:13 ID:???
桐山隆彦『警察官のための刑事訴訟法解説』(東京法令出版)
696 :
氏名黙秘:2005/08/24(水) 15:28:51 ID:???
>>695 それ、立ち読みできるとこ知らない?
内容見てから判断したいんだけど、どこにも置いてなくて。
697 :
氏名黙秘:2005/08/24(水) 15:38:54 ID:???
立花書房のHP見れば警察官用の本が一杯載ってるよ。
698 :
氏名黙秘:2005/08/24(水) 16:21:23 ID:???
>>695 多少の違法捜査によって得た証拠は証拠能力が否定されるわけじゃないから、
違法捜査はガンガンやってオッケーとか解説してんのかな?w
699 :
氏名黙秘:2005/08/24(水) 16:30:02 ID:???
これをやっちゃうと行き過ぎで無駄骨になるとかみっちり教えられて、
そこさえ外さなければオーケーという極めて自由主義的な本だろ
700 :
氏名黙秘:2005/08/24(水) 16:53:24 ID:???
>695
発行年が1972年なんですけど…もっと新しいのはないですか?
701 :
氏名黙秘:2005/08/24(水) 16:56:56 ID:???
>>699 党内民主主義が、国家的視点から見ると、確固たる個を要求する民主主義理念に反する結果となる
ってのとパラレルか
702 :
氏名黙秘:2005/08/24(水) 16:58:42 ID:???
703 :
氏名黙秘:2005/08/24(水) 17:04:27 ID:???
自由保障機能か
積極的な捜査活動の理論的後押しとなるわけだな
704 :
氏名黙秘:2005/08/24(水) 18:28:43 ID:6/aVdqk4
これから刑訴に手をつけようと思ってます。
カトシン田宮解析
W渡邊基礎講座
は手に入りそうなのですが、その他オススメのやり方、講座等
ありますか??
シケタイでいいって友人や、どこかの基礎講座とれって友人、など様々で
迷っています。
705 :
氏名黙秘:2005/08/24(水) 18:32:54 ID:???
>>704 たぶん、それさえも、ちゃんとこなすの、大変だと、思うよ。
706 :
氏名黙秘:2005/08/24(水) 18:45:06 ID:???
カトシンって辰巳で「ヴェテ氏ね」とか言っている奴か。
707 :
氏名黙秘:2005/08/24(水) 19:13:32 ID:???
702の2冊はどちらのほうが使いやすい(司試に対応している、読みやすい等)ですか?
708 :
氏名黙秘:2005/08/24(水) 20:14:43 ID:???
東洋大学教授なんて2流だろ。
709 :
氏名黙秘:2005/08/24(水) 20:17:03 ID:???
いいじゃないの
三流でも
710 :
氏名黙秘:2005/08/24(水) 20:28:32 ID:???
小林充も知らんのか。
仙台高裁元長官だよ馬鹿。
711 :
氏名黙秘:2005/08/24(水) 21:43:11 ID:???
近江って早稲D教授なのか。
プゲラ
712 :
氏名黙秘:2005/08/24(水) 22:15:57 ID:???
>>704-6 そんなドキュソ講師の低脳講義聴かなくても
ふつうに田宮・田口・アルマ、白取のいずれか読んで
百選読んで、過去問つぶせば実力つくよ。
カトシン田宮借りて聴いたけど、何の価値もないよ。あほ講義ですた。。田宮講義なら安富がはるかに上。
713 :
氏名黙秘:2005/08/24(水) 22:23:24 ID:???
仮に講義がいいとしても自分で考えることが実はなによりの近道だからな
714 :
氏名黙秘:2005/08/24(水) 23:24:16 ID:???
でもやっぱり、読むよりは聞く方が頭に入りやすい、ってのはあると思う。
(特に初学者のうちは)
ただ個人的には別に予備校行かずとも、
普通に学部orローの講義マジメに受けてればそれで足りる気はするんだけど…。
715 :
氏名黙秘:2005/08/24(水) 23:31:59 ID:???
井上の講義バカにして魔骨のテープ聞いてた俺が来ましたよ
716 :
氏名黙秘:2005/08/25(木) 02:11:42 ID:???
>715
聞く時期にもよるだろうから・・・。勿体ないねw
警察実務の本は裁判所の資料課にはおいてないという罠。
717 :
704:2005/08/25(木) 02:49:57 ID:???
レスさんくすです。
ペースメーカー的に講座があると惰れなくていいかなとおもったのです。
でも、テープ聴くと結構時間取られるし・・・
718 :
氏名黙秘:2005/08/25(木) 18:38:24 ID:???
「これから手をつける」なら悪くないんじゃないの。
それなりに勉強している人間が、「今まではやり方が非効率的だったんだ」とか言って手を出すのは金の無駄だが。
719 :
氏名黙秘:2005/08/25(木) 18:40:07 ID:???
「これから手をつける」なら悪くないんじゃないの。
それなりに勉強している人間が、「今まではやり方が非効率的だったんだ」とか言って手を出すのは金の無駄だが。
720 :
氏名黙秘:2005/08/27(土) 13:34:29 ID:???
>716
井上は内容は良いが書くのも話すのも遅すぎる。もっとスピーディにやって欲すい。
721 :
氏名黙秘:2005/08/28(日) 10:51:38 ID:???
井上って誰?
722 :
氏名黙秘:2005/08/28(日) 10:53:14 ID:???
井上英治
723 :
氏名黙秘:2005/08/28(日) 12:30:39 ID:???
井上正一だろ。
724 :
氏名黙秘:2005/08/28(日) 13:42:31 ID:???
井上正一って誰?
725 :
氏名黙秘:2005/08/28(日) 13:48:45 ID:???
ぐぐれ。
726 :
氏名黙秘:2005/08/28(日) 14:29:44 ID:???
正仁だ。
しょういち君じゃない
727 :
氏名黙秘:2005/08/28(日) 14:31:13 ID:???
まさぴー☆
728 :
氏名黙秘:2005/08/28(日) 14:32:56 ID:???
井上正治だろ?
729 :
氏名黙秘:2005/08/28(日) 14:33:59 ID:???
まさぱー★
730 :
氏名黙秘:2005/08/28(日) 14:35:19 ID:???
>>726 明治の先哲に対してなんだその言い方は!?
731 :
氏名黙秘:2005/08/28(日) 14:36:26 ID:???
732 :
氏名黙秘:2005/08/29(月) 13:28:59 ID:???
光堂先生の本を買うか迷ってるので、読んだ人いたら感想、お願いしまっ
733 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 00:05:59 ID:???
判例百選と前田刑訴で勉強はじめようかと思うんだけど
気をつけるべき点ってある?それとも、そもそも前田刑訴はダメ
734 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 00:19:50 ID:???
>>733 前田珪素は入門書にはなるが、それ以上のものではない。
735 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 00:25:29 ID:???
内容が薄いってこと?論点おちとかあったり?
736 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 00:28:59 ID:???
>>735 734はコピペだから気にするな。
前田刑訴だけで十分だよ。
737 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 00:55:31 ID:???
田口読んで3割しか頭のこらないのと、
前田タン珪素で8割もし頭に残ったとしたら。
後者にきまっとるではないか。
だいたい刑法でさえ、つまるところ書研にいきついている。
738 :
733:2005/08/30(火) 00:57:42 ID:???
>>736 サンキューです。刑法が前田使ってるんで
刑訴も前田使いたいなぁ、と思ってまして
739 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 01:10:57 ID:???
>>737 田口が三割しか残らん頭でも八割残るくらいの薄っぺらな内容なのか、前田は?
それじゃあどっちも役に立たんな。
740 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 05:13:08 ID:???
741 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 10:36:10 ID:???
薄っぺらだから頭に残るというわけでもないと思うが…
742 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 13:59:14 ID:???
ことごとく無視されてる前田軽訴。そんなもの法曹になる香具師の
読む本ではない。
743 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 14:08:05 ID:???
刑事訴訟法の思考方法書いたらバカ売れしますよ、教授のみなさん
744 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 14:19:12 ID:???
16年改正に対応してるのが池前と田口くらいしかないじゃん。
745 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 14:33:09 ID:???
改正対応は他にもあるよ。うちのローでは講義案と田口本持ってる人が多いな。講義案はいいと思わないが。
746 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 14:40:10 ID:???
>>744 なんか消極的な理由でつね
結局、前田刑訴はわかりにくいの?
前田刑法みたいに自説全快とか?
747 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 15:00:58 ID:???
本にこだわってたらいつまでたっても実務家にはなれない・・・
748 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 15:10:32 ID:???
前田珪訴しつこくいうのは全員工作員。
16年改正対応は田口、白取、アルマといくつもある。
749 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 16:29:42 ID:???
で、結局どれが一番なんだ?
司法試験に受かる、必要十分なやつは、
百選にどの本プラスして使えばベスト?
前田あかんのか?白鳥の方がええってことか
750 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 18:28:24 ID:???
前田も白鳥も微妙。田口、三井、酒巻辺りが無難だぞ。
751 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 18:36:43 ID:???
百選+「三井・酒巻」+争点
752 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 18:41:40 ID:???
だから 刑事訴訟法の思考方法 誰か書けよ!!!
753 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 18:49:27 ID:???
754 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 19:19:03 ID:???
755 :
753:2005/08/30(火) 19:20:11 ID:???
756 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 19:28:54 ID:???
>>755 くわしく
先端を行く学者は教育的配慮ある名著を残さない・・・・・・
757 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 19:31:22 ID:???
↑意味ねぇぇぇえええええ
758 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 19:33:06 ID:???
>>757 法曹教育にエネルギーかける暇あったら
判例を変えるダイナミックな学説を出すことに全精力をかけるだろ、ふつう
759 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 19:48:25 ID:???
学説を作り出す能力がないことに気がついても
いまさら違う生き方もできないから教育に注力する人もいる。
760 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 19:48:55 ID:???
今時学説が判例を変えるなんて力ないだろ
よぉ我妻榮さん。
>>758あんた、古いんだよその考え
761 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 19:50:40 ID:???
加藤雅信大先生の転用物訴権に関する理論とかあったじゃん
それに国際私法や著作権絡みはまだ未開拓の部分が多くね?
762 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 19:50:57 ID:???
司法試験受かりたいなら
百選+前田刑訴
これだけで十分だ。内容がどーあれ、試験にはこれが一番
763 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 19:51:49 ID:???
学説→法律
という人もいるな。
東大助手組。
764 :
氏名黙秘:2005/08/30(火) 19:57:56 ID:???
765 :
氏名黙秘:2005/08/31(水) 03:25:07 ID:???
【香城利麻呂、最強伝説】
君達は100年に1人の天才法律家、Mr香城を知っているだろうか。
彼の解釈論は全て、法に内在する法原理から説き起こされる。
彼の本を読むとオーソドックスでシンプルな技こそ、最も説得的であり、
「現場」で使える最強の武器であることを思い知らされる。
最高裁調査官こそ、法律界のヒョードルだ。1万2000円也。
俺も買うから、お前らも買え!
766 :
氏名黙秘:2005/08/31(水) 04:17:29 ID:???
Xはその住居から数十メートルにわたってうんこ臭を広め
その汚臭により隣人に迷惑をおよぼしている。
また、これが原因で近所の商店街で売り上げが下がった。
さらに、近所に住んでいた住人も引っ越す人が増えて、
家賃収入を見込めない家主もいる。
かかるXの罪責について述べた上、刑事手続き上の問題点
を指摘せよ。
767 :
氏名黙秘:2005/08/31(水) 06:50:19 ID:zPcAtXAU
>>765 香城敏麿大先生の御学説の一、
訴因の特定についての「少なくとも一行為説」
単細胞の私の頭では全く理解できましぇん…(*_*)
768 :
氏名黙秘:2005/08/31(水) 07:40:36 ID:???
> 少なくとも一行為説
後訴提起するとき最終一行為説だと無理が出るからな
現行だとここまで詰めてやらないかな
769 :
氏名黙秘:2005/08/31(水) 10:25:50 ID:???
>>766 一瞬、765へのレスかと思った。
香城説の判例への影響は凄まじいものがあるから。
>>768 京大ロー?
770 :
氏名黙秘:2005/08/31(水) 15:09:16 ID:???
立花書房の実務刑事訴訟法は内容的にどうですか?買おうか検討中なんですが。渡辺咲子先生著の刑事訴訟法講義を持っていれば十分ですか?
771 :
氏名黙秘:2005/08/31(水) 15:11:39 ID:???
内容的には最高だよ! 即買いなよ!
772 :
氏名黙秘:2005/08/31(水) 18:12:53 ID:???
いつも思うんだけど、
刑法で前田説を採り、
刑訴法で田口説を採る奴の
頭が知りたい。
どう読んだら整合性がつくんだ?
773 :
氏名黙秘:2005/08/31(水) 18:19:39 ID:???
俺は刑法で団藤の流れを汲む説を採り、
刑訴で平野の流れを汲む説を採る奴の頭が知りたい。
774 :
氏名黙秘:2005/08/31(水) 18:20:14 ID:???
それぞれ別なんです。まこつも、憲法の人権と刑訴の人権は違うといってます。
775 :
氏名黙秘:2005/08/31(水) 18:31:14 ID:R5gRNNMH
776 :
氏名黙秘:2005/08/31(水) 18:35:52 ID:YjBXWyZ5
>>772 「悪いことは許さない。
しかし、その認定は慎重に。」
そう考えることにしている。
777 :
氏名黙秘:2005/08/31(水) 18:39:22 ID:???
778 :
氏名黙秘:2005/08/31(水) 19:17:37 ID:???
779 :
氏名黙秘:2005/08/31(水) 19:50:31 ID:???
780 :
氏名黙秘:2005/08/31(水) 20:49:32 ID:???
何処のスレでも前田工作禿げしいなあ。
東大出版会の工作員のエネルギーには寒心するよ。
781 :
氏名黙秘:2005/08/31(水) 21:38:41 ID:???
782 :
氏名黙秘:2005/09/02(金) 14:40:12 ID:???
Cで十分
783 :
氏名黙秘:2005/09/02(金) 15:47:41 ID:???
シケタイで十分だろ。Cでは不十分だと思うが。
784 :
氏名黙秘:2005/09/02(金) 16:06:13 ID:???
桃屋の刑訴マスタ講義を聞いてびっくりした。
初学者にもわかりやすくて、しかも面白いし、内容が洗練されている。
刑訴については完全に伊藤真を超えているな・・・
785 :
氏名黙秘:2005/09/02(金) 16:11:59 ID:???
イトマコはもともと刑訴選択じゃないし…
授業受けたけどひどいもんだった。
786 :
氏名黙秘:2005/09/02(金) 16:16:23 ID:???
渡辺咲子氏の本買ってきた。
司法試験には全然足りないんだろうが、初学者にはすごくわかりやすい。
これ読んだら、田口先生か前田先生のでも買ってみるかなー。
787 :
氏名黙秘:2005/09/02(金) 16:56:04 ID:???
イトマコはもともと刑訴選択だよ。
レック時代も、民訴は葉玉にまかせて、刑訴は自分で教えていた。
788 :
氏名黙秘:2005/09/02(金) 16:57:47 ID:???
田宮よりも面白い基本書がない件について
789 :
氏名黙秘:2005/09/02(金) 16:59:27 ID:???
前田刑訴は田宮よりも面白いだろ
790 :
氏名黙秘:2005/09/02(金) 17:31:50 ID:???
おもしろ扱いはされてるけどね
791 :
氏名黙秘:2005/09/02(金) 17:50:04 ID:???
刑訴三昧が一番面白い。
792 :
氏名黙秘:2005/09/02(金) 18:00:57 ID:???
>>784 桃屋は、マコツじゃなくて、伝説の民訴講師の橋本副孝に匹敵すると思うよ。
793 :
氏名黙秘:2005/09/02(金) 20:38:42 ID:???
あれ?イトマコって刑訴選択なのにあんな授業なのか!
ランクづけとここをマークって言ってるだけだったぞ!
他の科目もそうかもしれないけど、刑訴はひどかったぞ!
794 :
氏名黙秘:2005/09/02(金) 23:23:26 ID:???
土本先生の本は捜査のところが薄いね。サブとして検察講義案を買うことにしますた。
795 :
氏名黙秘:2005/09/04(日) 20:09:27 ID:???
三井はいつ出すんだよ!
796 :
氏名黙秘:2005/09/04(日) 23:27:19 ID:???
797 :
氏名黙秘:2005/09/06(火) 05:10:09 ID:???
何だかんだ言って刑訴は判例実務説のみでよい。実務に出てから学説信者は苦労するよ。前田池田が最強
798 :
氏名黙秘:2005/09/06(火) 11:08:47 ID:???
それは刑訴に限ったことじゃないのでは?
799 :
氏名黙秘:2005/09/06(火) 11:39:10 ID:???
刑訴においては特にいえるってことだろ
800 :
氏名黙秘:2005/09/06(火) 13:46:27 ID:???
非親告罪で告訴が取り下げられた場合に、捜査は終了するのでしょうか?容疑者室井慎次を見てから疑問です。
801 :
氏名黙秘:2005/09/06(火) 14:12:00 ID:???
ん? 告訴関係ないじゃん。
万引きみたいな軽微犯罪なら有りうるかもだけど
802 :
氏名黙秘:2005/09/06(火) 14:47:41 ID:???
捜査・訴追の裁量判断に影響を与えはするけど、法的な拘束力はないよ。
803 :
800:2005/09/06(火) 16:47:33 ID:???
だよな。
804 :
氏名黙秘:2005/09/06(火) 18:00:23 ID:???
>>797 また売れない、採用されないカス本の宣伝工作か。しつこいな
805 :
氏名黙秘:2005/09/06(火) 19:31:11 ID:???
判例実務というなら令状基本問題でも読んでろ
806 :
氏名黙秘:2005/09/06(火) 22:57:50 ID:???
学説(笑)
807 :
氏名黙秘:2005/09/07(水) 20:16:55 ID:???
珪素の逐条解説本みたいの知りませんか?
干拓みたいなやつが欲しいんですがー。
808 :
氏名黙秘:2005/09/07(水) 20:36:54 ID:???
809 :
氏名黙秘:2005/09/07(水) 21:12:13 ID:???
810 :
氏名黙秘:2005/09/08(木) 01:39:03 ID:???
811 :
807:2005/09/08(木) 10:56:43 ID:???
おお、いろいろ出てきましたね。教えてくれたみなさんありがとう。
辰巳のは新司法試験向けに出したやつだっけ?
なんか評判微妙らしいがw
井上ってちょっとわかりませんが調べてみます。
条解は難しそうなイメージがするんですが、立ち読みして使うか決めます。
参考になりました。。。
812 :
氏名黙秘:2005/09/09(金) 02:37:53 ID:???
今図書館で、土本の要義を読んでるけど、いかにも検察出身って感じで面白いね。
前田・池田は最初の部分を読んだ限りだけど、刑訴でも実質論。試験では書きにくそう。
813 :
氏名黙秘:2005/09/10(土) 05:35:23 ID:???
新実例刑訴がおすすめ
「2ゲッター」と称する何某を誘うためのスレッド
816 :
氏名黙秘:2005/09/15(木) 20:19:36 ID:???
817 :
氏名黙秘:2005/09/15(木) 22:49:49 ID:???
糞男の願いが通じたね
818 :
氏名黙秘:2005/09/15(木) 23:26:26 ID:???
判例実務派の人は田口本なんか読まないね
819 :
氏名黙秘:2005/09/16(金) 21:37:59 ID:???
田宮に改正法補訂されれば、最高なのに。
820 :
氏名黙秘:2005/09/16(金) 21:39:38 ID:???
百選8版読んでると
池田=前田を参考文献に
挙げてる実務家が多いよね
821 :
氏名黙秘:2005/09/16(金) 22:20:51 ID:???
臼井が解りやすい
822 :
氏名黙秘:2005/09/16(金) 22:30:34 ID:???
井上正仁が解りやすい
823 :
氏名黙秘:2005/09/17(土) 01:22:03 ID:???
井上正仁の教科書はまだですか?
刑訴三昧を読むしかないですか?
824 :
氏名黙秘:2005/09/17(土) 12:00:56 ID:???
東大には講義録が売ってますので。
825 :
氏名黙秘:2005/09/17(土) 12:27:31 ID:???
820の工作活動が無視されてる件について
826 :
氏名黙秘:2005/09/17(土) 12:34:44 ID:???
92 名前:氏名黙秘[ユースケ勿論工作員♪最近巧妙ダ゙ネ^^;] 投稿日:2005/09/17(土) 12:26:22 ID:???
東大出版会職員さん、深夜から早朝までスレ監視・工作活動ご苦労様です♪♪
↑
基本書スレと新刊スレ
同時刻に現れる工作決めつけ厨
827 :
氏名黙秘:2005/09/17(土) 15:10:28 ID:???
工作決めつけ厨は昼夜を問わず現れるし一人じゃないから何とも。
828 :
氏名黙秘:2005/09/17(土) 15:35:28 ID:???
あんなんが工作員だってことは気の触れた人を東大出版会は
買っていることになるな。
829 :
氏名黙秘:2005/09/17(土) 16:17:00 ID:???
刑訴法改正私案
1被告人控訴は最高刑が死刑又は無期と定められる場合のみとする
2すべての公判の第一審は単独の裁判官で行い原審で死刑または無期懲役の判決が
出た場合のみ高裁は合議とし高裁も原則単独審理とする
3すべての事件の事実審を病気他事件との兼ね合い弁護人の欠如等の事由がない場合は
原則1年以内に審理収束と公判期日を10回以内に抑える
4性犯罪者の被害者尋問はすべて廃止とし被害者証言の証拠採用に同意できない
ときには被害者側弁護士がこれを代行する
5個人情報保護法を犯罪被疑者被害者にも適用し何れも匿名とする
830 :
氏名黙秘:2005/09/17(土) 16:17:39 ID:???
臼井はずして
831 :
氏名黙秘:2005/09/22(木) 13:02:06 ID:???
光藤はどうですか?
832 :
氏名黙秘:2005/09/27(火) 18:31:11 ID:???
田宮で流れを押さえた後はどの基本書に行けば良いんでしょうか
833 :
氏名黙秘:2005/09/27(火) 21:15:32 ID:???0
魔骨
834 :
氏名黙秘:2005/09/28(水) 20:10:12 ID:???
835 :
氏名黙秘:2005/09/29(木) 15:14:00 ID:???
安富
やさしい刑事訴訟法 を基本書にして
演習講義 で補っている方はいませんかね?
836 :
氏名黙秘:2005/10/01(土) 00:25:16 ID:7vzFVJiE
書研と駆け込み両ソ
と過去問
で十分でしょ
おまえら試験にうかりたくないの?
837 :
氏名黙秘:2005/10/01(土) 00:48:07 ID:???
838 :
氏名黙秘:2005/10/01(土) 00:56:16 ID:???
駆け込み呂嘘は、記号が醜い。
839 :
氏名黙秘:2005/10/01(土) 02:34:58 ID:???
もまいら最決平成17・9・27判例集未掲載はおさえてるよな?
840 :
氏名黙秘:2005/10/01(土) 15:03:00 ID:???
基本書、百選、重判に無いものは存在しないの
841 :
氏名黙秘:2005/10/01(土) 20:04:31 ID:???
>>839 再現映像を証拠にしないってやつかな?確認してないが。
842 :
氏名黙秘:2005/10/01(土) 20:10:56 ID:7vzFVJiE
>>836です
受かりました。
要は試験の白紙の解答用紙になにもみないで書けることがすべてですから
上記のもので必要十分だと思います。
なによんでも、白紙の解答用紙にかけなければ意味ないですから
843 :
氏名黙秘:2005/10/01(土) 20:13:35 ID:???
今なら池田前田、かけこみ、過去問てとこだな。
判例説書研は役目を終えた。
844 :
氏名黙秘:2005/10/01(土) 20:27:00 ID:???
実際それで十分だとは思うが
百選も使わないのは結構珍しいな
845 :
氏名黙秘:2005/10/01(土) 20:28:35 ID:???
846 :
氏名黙秘:2005/10/01(土) 20:30:12 ID:???
>>843 いやいや、
前田先生の刑事訴訟法
+
判例百選
+
判例で書く刑事訴訟法(早稲田経営出版)ですよ。
847 :
氏名黙秘:2005/10/01(土) 20:38:17 ID:???
>>846 おお、俺がやった方法だ。
これでもそれなりにはかけたと思うんだが…どうだろう。
848 :
氏名黙秘:2005/10/02(日) 00:23:11 ID:???
MI珪素は捜査が薄いと思う。
平良木の捜査はふるいでしょ。
新著がでるらしいが。
それから逐条解説で辰巳からでますた。
849 :
氏名黙秘:2005/10/02(日) 12:19:46 ID:???
判例で書く刑事訴訟法は、異なる判例を繋ぎ合わせて論証していたり、ただの学説なのに実務の立場として書いてあったり、その他誤った記述もある。注意して使う必要があるね。
850 :
氏名黙秘:2005/10/04(火) 03:24:21 ID:???
確かに
851 :
氏名黙秘:2005/10/05(水) 16:06:42 ID:???
ここも池田前田工作員全開スレだな。
852 :
氏名黙秘:2005/10/05(水) 18:27:25 ID:???
井上正治先生の息子さんがお孫さんに殺されたそうですね。ご冥福をお祈りします。
853 :
氏名黙秘:2005/10/05(水) 21:36:00 ID:???
854 :
氏名黙秘:2005/10/06(木) 00:02:13 ID:???
>>853 立教大学法科大学院教授の井上治典先生が息子に刺殺された。
855 :
氏名黙秘:2005/10/06(木) 17:35:02 ID:???
>>820 そうかい? 具体的に判例の番号を列挙してみて、10以上だったら多いと認めるよ。
856 :
氏名黙秘:2005/10/06(木) 18:42:51 ID:???
別に認めなくていいよ
857 :
氏名黙秘:2005/10/06(木) 21:54:00 ID:???
>>856 ホイホイ、君のレスに気にかけたやつがアホってことですな。
858 :
856:2005/10/06(木) 23:38:17 ID:???
いや、俺は820じゃないけど
859 :
氏名黙秘:2005/10/09(日) 05:02:32 ID:mQULDlm0
自転車 盗んで 潜脱横領で 不起訴処分でも 十分
刑訴 学べるぞ 実務でな!
860 :
氏名黙秘:2005/10/09(日) 16:29:03 ID:???
実務刑訴さいこー。学説なんて机上の空論だよね。
861 :
氏名黙秘:2005/10/11(火) 00:48:08 ID:GnyYnytl
白取って、分量のわりに読みやすいんだけど、
分野によっては論点手薄な部分も
ちらほらあるね
アルマは全体が薄いかわりにまんべんなく
触れてる感じ
862 :
氏名黙秘:2005/10/11(火) 00:54:34 ID:???
アルマだけじゃ足りないが
争点と百選使えば イ ケ る ♥
863 :
氏名黙秘:2005/10/11(火) 09:06:54 ID:???
安富のやさしい刑事訴訟法>>アルマ
という意見をみたんだがどうでせう
864 :
氏名黙秘:2005/10/11(火) 23:20:47 ID:???
865 :
氏名黙秘:2005/10/12(水) 19:58:44 ID:???
刑訴は基本書だけでいい
866 :
氏名黙秘:2005/10/12(水) 23:23:41 ID:???
今年の刑訴二問目で、322条の『不利益な事実』が自白だけじゃない事を書けなかった(知らなかった)。
意外と基本書に載ってなかったりするし・・・。
書けた方は、どのような本や講座で知りましたか?
867 :
氏名黙秘:2005/10/12(水) 23:35:22 ID:???
百選って今何刷?
誤植は直った?
868 :
氏名黙秘:2005/10/12(水) 23:37:54 ID:???
>>866 「不利益な事実」が「自白」より広い概念であることは、もともと条文上明らかだよ。
で、その具体的内容は、俺の見た限りでは、アルマ、白取には載っている。
田口には載っていない。
上の中で一番薄いアルマがなぜか一番詳しい。
869 :
氏名黙秘:2005/10/13(木) 00:14:43 ID:???
870 :
氏名黙秘:2005/10/13(木) 00:29:38 ID:???
Wの森圭司の「SUPER論文講座 刑訴」を買ってみた
論文過去問の答案例が載っているが
事例問題もまるで一行問題であるかのように
理論をえんえんと説明して、あてはめがえらく少ない
果たしてこれで本試験大丈夫なのだろうかと思ってしまう
871 :
氏名黙秘:2005/10/13(木) 00:31:48 ID:???
>>869 今年も名物の漏洩があった慶応生でつか?
872 :
氏名黙秘:2005/10/13(木) 01:05:28 ID:???
自白部分だけは条解読めと言われた
873 :
氏名黙秘:2005/10/13(木) 01:26:38 ID:???
874 :
氏名黙秘:2005/10/13(木) 06:43:53 ID:???
>>870 買う前に立ち読みしろよー。
他の科目も同じような感じ。今の司法試験で評価される
答案じゃないよね。合格者の再現答案集のほうが
よっぽど参考になるよ。
875 :
氏名黙秘:2005/10/13(木) 11:24:44 ID:???
>>866 去年の第2問について調べる過程で出会った。
319条・322条いずれの問題なのか?ってところね。
未だによく分からない。
でも、別にそれについて書く必要はないと思うが。
876 :
氏名黙秘:2005/10/13(木) 21:51:43 ID:???
>>872 なるほど。
やっぱ条解レベルまでやった方がいいんだね…。
伝聞だけでも。
877 :
氏名黙秘:2005/10/13(木) 22:08:29 ID:???
伝聞部分だけでよいと念を押されたよ
878 :
氏名黙秘:2005/10/13(木) 22:47:51 ID:???
879 :
氏名黙秘:2005/10/13(木) 23:38:24 ID:???
ごめん。
872の方が間違い。
伝聞だけ読むとしても
不利益供述に関連して自白も読むことになるんだけどね。
880 :
氏名黙秘:2005/10/14(金) 00:09:59 ID:???
『条解』まで手を出すと勉強の方向がズレルと思ったケド、そんな事はないんだね。
881 :
氏名黙秘:2005/10/14(金) 00:14:11 ID:???
全部やるとズレるだろうけれど
深い理解と緻密な論理操作が要求される伝聞は読む価値があるのだろう。
と、思う。
882 :
氏名黙秘:2005/10/15(土) 13:29:28 ID:???
判例については調査官解説や判例演習刑訴が役に立つ
883 :
氏名黙秘:2005/10/16(日) 10:02:31 ID:???
良い演習本を知りませんか?
884 :
氏名黙秘:2005/10/16(日) 10:17:02 ID:???
885 :
氏名黙秘:2005/10/16(日) 12:08:52 ID:???
判例演習刑事訴訟法は市販の本ですか?
886 :
氏名黙秘:2005/10/16(日) 13:05:49 ID:???
887 :
氏名黙秘:2005/10/16(日) 17:59:34 ID:???
刑訴の予備校講義は、伊藤塾の山本のシケタイ使ったと、辰巳の田口教授による田口本読み込みとどちらが良いですか?
受講経験のある方、評価きぼん
888 :
氏名黙秘:2005/10/16(日) 21:43:10 ID:???
以下の状況下で得られた自白を裁判所は証拠として採用できるか。
. ∧,,∧ 取調べ中にそんな事させられるか!
. (`・ω・´) 立場をわきまえろ、立場を!
( )
 ̄ ̄Φ口U ̄ ̄\
_ _. \
_( )____.\
 ̄┏┳┓) ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
おっぱいおっぱいしたいんです…
∧,,∧ まぁ官憲にも血は通っている
( ・ω・) 自白すれば恩情が出るかもだ
( つ _ ∩
 ̄ ̄Φ_ ̄ ̄ ̄\ ( ゚∀゚)彡 おっぱい!おっぱい!
_ _ \ ( ⊂彡
_(; ゚∀゚)____. \ | |
 ̄┏┳┓) ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ し ⌒J
889 :
氏名黙秘:2005/10/16(日) 21:43:52 ID:???
山本は知らないけど、田口教授のはあんまり試験向きじゃなかったよ。
田口本の背後にある思想みたいな話で、本の淡々とした記述のわりには、
結構裏に熱い想いがあったのね、という感じで面白いことは面白かった
けど…
読み込みじゃなくて田口先生による連続講演だね。あれは。
890 :
氏名黙秘:2005/10/16(日) 21:56:04 ID:???
>>889 >読み込みじゃなくて田口先生による連続講演だね。あれは。
w
891 :
氏名黙秘:2005/10/16(日) 23:20:49 ID:???
自白の場合、答案的にはやっぱ違法排除説のほうが書きやすいんですか?
892 :
氏名黙秘:2005/10/17(月) 00:23:59 ID:???
893 :
氏名黙秘:2005/10/17(月) 03:02:42 ID:???
>>891 虚偽排除、違法排除、人権擁護全てを考慮する説でいいんじゃない?
894 :
氏名黙秘:2005/10/18(火) 00:06:29 ID:???
>>891 答案的には任意性説が書きやすいかと。
その次は、虚偽排除だと思う。
895 :
氏名黙秘:2005/10/18(火) 00:30:50 ID:???
んなこたーない。事例による。
896 :
氏名黙秘:2005/10/18(火) 01:30:41 ID:???
事例によるのはあたりまえ。
無理せずにどんな事例でもなんとか辻褄が合うという意味で
任意性説が書きやすい。
切り替えがきくくらい勉強しているなら
そもそも891のような質問にはならんだろうし。
897 :
氏名黙秘:2005/10/18(火) 01:57:07 ID:???
319は任意性説をとったうえ、別途違法収集証拠排除法則を供述証拠にも及す
やや長くなるが、これがおすすめ
898 :
氏名黙秘:2005/10/18(火) 10:49:02 ID:???
自白法則・排除法則二元論ヽ(´ー`)ノマンセー
899 :
氏名黙秘:2005/10/18(火) 22:11:20 ID:???
>897
違法収集証拠の場合、319条とは別のところに自白の証拠能力を否定する根拠を求めるってこと?
900 :
氏名黙秘:2005/10/19(水) 02:33:41 ID:???
民訴に判例演習刑訴の様な本があったら教えて下さい。
901 :
氏名黙秘:2005/10/19(水) 08:10:09 ID:???
すれ違いっぽいが、ケースで学ぶ民訴は?小林秀のやつ。
902 :
氏名黙秘:2005/10/19(水) 10:11:00 ID:???
法学教室に連載中の判例分析民訴もいいかも。
903 :
900:2005/10/20(木) 01:02:53 ID:???
904 :
氏名黙秘:2005/10/21(金) 23:56:27 ID:???
立ち会えるが立会権無しってどういういみ?
905 :
氏名黙秘:2005/10/22(土) 00:23:24 ID:???
うむ、そのままの意味ではないだろうか
906 :
氏名黙秘:2005/10/22(土) 00:28:51 ID:???
だろうね
907 :
氏名黙秘:2005/10/23(日) 16:23:18 ID:???
法科大学院の真の逆説:学者たちの誤算
法科大学院(ロースクール)制度の真の問題点は、乱立して新司法試験の競争率が
激化したことではない。この制度を推進してきた教授たちの真の誤算は、
法学者・法学研究者の地位低下、さらにいえば「実務家による法学のっとり現象」が
起こっていることである。
法科大学院では、実務家(判・検・弁)による教育が必須とされ、多くの大学が
特に判事・検事OBを大量に教授として取り込んだ。当初はローに冷淡だった最高裁も
今では立派な利害関係者となっている。
ここで、従来、実務から距離をおいた学者による研究・教育が行われていた大学では、
これらの実務家、特に判・検OBが大量に送り込まれ、かなり発言権を握りつつある。
このため、相当の学者たちが危機感を抱いている。特に、権力や実務に批判的に距離を
置くことを自明としてきた刑事訴訟法分野の研究者たちは、かなり追い詰められた空気の
ようだ。たとえば、次のような声が聞かれる。
「検察OBに検察講義案のような実務テキストをはなから読まされた学生ばかりが育って、
これから日本の刑事訴訟法学はどうなってしまうのか、という想いがあります」
「新司法試験はあまりに実務優先すぎる。結局は判例や捜査実務を肯定する方向に流れてしまう」
「予備校から学生を奪い返す」ことを目標に始められた法科大学院制度だが、「実務家に大学を
奪い取られる」結果になりつつあるのは皮肉だ。
908 :
氏名黙秘:2005/10/23(日) 17:08:21 ID:???
実務家が大学の教員になり、その結果、実務的考え方が、学説として大学で教えられるようになるのは、別に悪いことではない。
研究者教員も逆に、登録して実務に出て行く人が増えてるし、両者の差が縮まることはいいことでしょう。
909 :
氏名黙秘:2005/10/23(日) 18:09:58 ID:???
刑訴のケースブックってどうですかね?憲法のは駄目っぽそうだけど、刑訴のはなんかいい感じがするんですが、値段が高いので考えてしまいます
910 :
氏名黙秘:2005/10/23(日) 20:39:50 ID:???
>>909 自学・自習はほぼ不可能な代物。
演習の材料であれば、演習刑事訴訟法(有斐閣)が良いかと。
911 :
氏名黙秘:2005/10/24(月) 01:30:20 ID:???
ケースブックとしては成功している本だよ
912 :
910:2005/10/24(月) 02:15:11 ID:???
>>911 そう思うが、量が膨大。
加えて、問題の半分くらいは純粋に思考の材料で結論が出ない
(Aの最後の方で、単一の結論が出てしまった場合は
考慮すべき要素を何か忘れていると思った方がよい)。
E問題だけやるために買うには、ちょっと高い気がする。
913 :
氏名黙秘:2005/10/24(月) 12:16:56 ID:???
909です じゃあ百選に載ってる判例の理解を深めるための教材として使う分には問題なさそうなんですがそこまでやるは必要あるんですか?
914 :
名無し検定1級さん:2005/10/24(月) 13:19:51 ID:ymMYLJsU
白取先生は、プロレス観戦がご趣味です。
すごく詳しいですよ〜。
915 :
氏名黙秘:2005/10/25(火) 08:02:25 ID:???
司法試験レベルで百選の判例の理解深める必要なんて無いだろ
916 :
氏名黙秘:2005/10/26(水) 00:21:04 ID:???
だから君は受からないのだよ
917 :
氏名黙秘:2005/10/27(木) 10:20:08 ID:???
>>868 「アルマがなぜか」って答えは一つしか思い浮かばないのだが
918 :
氏名黙秘:2005/10/29(土) 19:07:27 ID:???
>>912 漏れは民訴みたいにした方がいいと思った
妻欄問題大杉
919 :
氏名黙秘:2005/10/29(土) 19:09:55 ID:???
民訴はケースブック使ってないんだよね
上級民事訴訟法使ってるから、比較されてもわからないや
920 :
氏名黙秘:2005/10/29(土) 19:15:13 ID:???
>>915 バカだなお前はw
ケースブック刑訴自習用に買うようなバカな真似するなよ>909
921 :
氏名黙秘:2005/10/30(日) 16:49:38 ID:???
Wの論証 LECTURE 刑事訴訟法 ってどうですか
922 :
氏名黙秘:2005/10/30(日) 17:02:37 ID:???
内緒にしてたのに。
923 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 12:02:22 ID:nY0gEALt
924 :
氏名黙秘:2005/11/02(水) 00:34:58 ID:???
判例で書く刑訴、ありゃひどいね。著者のあの理解度でも受かるのかよ。
925 :
氏名黙秘:2005/11/02(水) 00:44:25 ID:???
>924
具体的に何処?
おれは結構いいと思ってる
926 :
氏名黙秘:2005/11/02(水) 03:14:33 ID:???
>>925 例えば別件逮捕・勾留の問題。狭義と広義に分けた上で、後者について判例を挙げて違法としている。しかし、判例からすると違法視されるのは前者であり、後者は適法としていいんだよ。(「専ら…名を借り…」という場合はまさしく前者の類型)
927 :
氏名黙秘:2005/11/02(水) 03:23:29 ID:???
次に、余罪については事件単位の原則から取調受忍義務を課すことができないとしているが、その論理的説明が不十分。また上記の説に立っても、余罪につき取調受忍義務を課すことができる場合もある。これが二点目。
928 :
氏名黙秘:2005/11/02(水) 03:31:17 ID:???
322条の同意につき証拠能力付与説が実務の立場であると書いてあるが、近時の実務は反対尋問権放棄説である。大した誤りではないが、これが三点目。他にも誤りがあったはず(今手元に無い)。また報告します。
929 :
氏名黙秘:2005/11/02(水) 03:43:34 ID:???
あ、そうそう。別件逮捕・勾留の論証は昭和58年の最高裁判例に平成3年の下級審判例をとって付けた様なものになっていて使えるか怪しい。また、自白法則の根拠の論証は判例のものではない。
930 :
氏名黙秘:2005/11/02(水) 04:06:12 ID:???
訂正:322条×→326条○
931 :
氏名黙秘:2005/11/02(水) 06:31:41 ID:???
>>928 >近時の実務は反対尋問権放棄説である。
これマジ?
だとしたら、なんでそうなったんだろう?
932 :
氏名黙秘:2005/11/02(水) 06:59:38 ID:???
実務は証拠能力付与説だろ?実務家もそう言ってるぞ。
933 :
氏名黙秘:2005/11/02(水) 07:00:35 ID:???
つうか別件逮捕・勾留は裁判例はばらばらだからなあ。
東京地裁の最近の裁判例では川出説の枠組みを使ってたような気がするし。
934 :
氏名黙秘:2005/11/02(水) 11:46:56 ID:???
近時の実務が何説かなんて言うのは、どうでもいい。
自説が正しいことを論証せよ。
判例が宣明する場合を除いて、実務は〜であるというのは法学の論理ではない。
以上、法学教室2004年4月号(酒巻匡)
935 :
氏名黙秘:2005/11/02(水) 11:57:59 ID:???
>>926-930 へえ、凄いなあ。参考になる。
書研・前田・百選・コンデバ・新論文過去問
と併せて愛用しているけれど、全く気づかなかった。
特に、
>>926のはすっきりしない感じだったけど、
そのまま利用して使っていた。
でも、判例中心で書かれた答案集は他に見ないし、
論証もわかりやすいものが多いから結構良い本だと思う。
936 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 02:11:41 ID:???
937 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 04:02:18 ID:???
>>927でお前が言ってるのは松本一郎説
小林充説だと取調受認義務を余罪には課せないとする
938 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 04:06:07 ID:???
来年4月5月に施行されていない(と思われる)条文ってどうなるの?
会社法みたいに施行されているかどうか関係ないの?
939 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 04:08:10 ID:???
実務は証拠能力付与説です。
総研も前田池田も新実例刑訴も白表紙もそう。
940 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 04:11:08 ID:???
941 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 04:14:13 ID:???
予備校本のけなされた部分の2/3は的外れというのが通説。
942 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 05:20:29 ID:???
>>937 説明が不十分ってことに文句を言ってるんだから誰が言ってるとかは関係ないのではないかと…。
943 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 10:38:44 ID:???
石井一正「刑事実務証拠法」(判例タイムズ社)
同上「刑事事実認定入門」(判例タイムズ社)
平野=松尾「新実例刑事訴訟法」T〜V(青林書院)
小林=香城「刑事事実認定」上・下(判例タイムズ社)
小林=植村「刑事事実認定重要判決50選」上・下(立花書房)
山室編「刑事尋問技術」(ぎょうせい)
新関「令状基本問題増補」上・下(判例時報社)
944 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 13:48:19 ID:???
>>943 どれも非常に良い本だが、試験対策としては、やり過ぎ。
945 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 13:57:42 ID:???
>>927でいう説明不十分とは:判例で書く刑訴の論証は、取調受忍義務を課した取調べは強制処分→だから事件単位原則を適用、と読めてしまう点である。
946 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 14:02:07 ID:???
>>945 読んだことないけど、それがホントだったらヤバいだろ
なんかウソっぽいんだけど
947 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 14:02:32 ID:???
>山室編「刑事尋問技術」(ぎょうせい)
明らかにいらないだろうがw
948 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 15:11:57 ID:???
唯一やるとしてら新実例だろうな。
949 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 15:24:24 ID:???
判例で書く刑訴は白取使ってる奴が使えば逆に効果的かもね。
950 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 15:24:51 ID:???
増補令状基本問題はたまにローの事例問題の参考書になってるよ。
こまけーけど
951 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 15:35:33 ID:???
検察講義案は使えると思います。
952 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 20:04:58 ID:???
増補令状基本問題や新実例刑事訴訟法はうちのローでは使いまくりだお。
953 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 20:31:04 ID:???
新実例は現行のネタ本?
954 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 20:48:37 ID:???
検察講義案は使えねー。読み物として新実例は読んでみようかな。
955 :
氏名黙秘:2005/11/04(金) 13:21:53 ID:???
別件逮捕と余罪取調べは、別件基準説のほうが書きやすく
ていいですね。
956 :
氏名黙秘:2005/11/04(金) 22:08:17 ID:???
最近急激に支持を伸ばす川出説が好印象。
957 :
氏名黙秘:2005/11/04(金) 22:36:37 ID:???
川出先生自身は
自分の説は難しいからって
講義で言及しないけどね
958 :
氏名黙秘:2005/11/05(土) 06:17:01 ID:???
そりゃ学部の講義では扱えないだろな。まずは従来の説の対立を理解せなならんし。
ローではやるけど。
959 :
氏名黙秘:2005/11/05(土) 07:36:24 ID:???
うちのローでも川出絶賛していた。逮捕拘留期間中は、身柄拘束して捜査する期間なんて
なんか説明上手すぎ
960 :
氏名黙秘:2005/11/05(土) 10:11:37 ID:???
実務家受けもいいんだろうな。
961 :
氏名黙秘:2005/11/05(土) 10:21:56 ID:???
実務家受け→前田
962 :
氏名黙秘:2005/11/05(土) 11:11:28 ID:???
前田は刑訴学者じゃないじゃん。
963 :
氏名黙秘:2005/11/05(土) 13:11:45 ID:???
学部の学生の方がローの学生よりデキがいいのにー
964 :
氏名黙秘:2005/11/05(土) 15:37:17 ID:???
平野や弾道だって本来刑訴学者ではなかったが、本だしてるじゃん。
965 :
氏名黙秘:2005/11/05(土) 16:12:49 ID:???
>>964 両先生の時代は刑法と刑訴が明確には分科してなかった。
確か、刑事法の先生の序列=担当科目の序列だったはず。
つまり、刑法総論>刑法各論>刑訴>刑事政策。
966 :
氏名黙秘:2005/11/05(土) 17:17:33 ID:???
刑訴学者は刑法学者の落ちこぼれだったんか。
967 :
氏名黙秘:2005/11/05(土) 19:55:11 ID:???
俺は刑訴が好きだから刑訴学者になるつもりだが、既に落ち溢れかい?
968 :
氏名黙秘:2005/11/05(土) 22:03:26 ID:???
>>965 平野、弾道抗争の根はここにあったんですね。
弾道が藤木を重用するから・・・・。
969 :
氏名黙秘:2005/11/06(日) 19:27:38 ID:???
970 :
氏名黙秘:2005/11/06(日) 22:25:08 ID:???
971 :
氏名黙秘:2005/11/06(日) 22:28:50 ID:ylr+XZvX
Wの論証 LECTURE 刑事訴訟法 と伊藤塾の論パ(シケタイの裏にあるやつよりも多い)
だけやって論文はA以外とったことないぞ マジデ
こんなもんで十分だぞ情報量は
972 :
氏名黙秘:2005/11/06(日) 22:29:11 ID:???
弾道さんはなにか、刑訴で助手論文書かれたような。
出典・彼の本。
ってことは、刑訴の出ということでは。
973 :
氏名黙秘:2005/11/06(日) 22:57:55 ID:???
974 :
氏名黙秘:2005/11/06(日) 23:06:59 ID:???
昔は、民法と刑法両方専門の人とかいたしね。
975 :
氏名黙秘:2005/11/06(日) 23:53:33 ID:???
牧野先生のことか?
976 :
氏名黙秘:2005/11/07(月) 08:04:46 ID:???
クリリンのことだろ。
977 :
氏名黙秘:2005/11/07(月) 10:37:35 ID:???
前田は平野弾道に並んだということですね。
978 :
氏名黙秘:2005/11/07(月) 11:04:46 ID:???
979 :
氏名黙秘:2005/11/07(月) 11:19:01 ID:???
980 :
氏名黙秘:2005/11/07(月) 11:27:57 ID:???
>>979 三人の内で亡くなられてるのは一人だけなんだが。
981 :
氏名黙秘:2005/11/08(火) 02:18:24 ID:???
だから前田は刑訴学者じゃねーだろうが。
982 :
氏名黙秘:2005/11/08(火) 10:53:43 ID:???
講義してるらしいが。
983 :
氏名黙秘:2005/11/08(火) 15:43:56 ID:???
講義くらいできるさ。
984 :
氏名黙秘:2005/11/08(火) 16:02:21 ID:???
伝聞不適用って伝聞例外の一部だよね?
985 :
氏名黙秘:2005/11/08(火) 16:48:06 ID:???
986 :
氏名黙秘:2005/11/09(水) 03:00:12 ID:???
不適用だから例外以前の問題じゃん。
987 :
氏名黙秘:2005/11/09(水) 14:42:44 ID:???
986のような説明と、
形式的には条文の定義する伝聞証拠にあたるのだから
伝聞例外の一種で、趣旨から除外という理解とがある。
988 :
氏名黙秘:2005/11/09(水) 15:57:57 ID:???
・『口述 刑事訴訟法 下』
光藤景皎 著
本体価格1,300円
989 :
氏名黙秘:2005/11/09(水) 19:21:06 ID:???
990 :
氏名黙秘:2005/11/09(水) 19:44:21 ID:???
991 :
氏名黙秘:2005/11/09(水) 23:05:00 ID:???
判例の伝聞証拠の定義によると、非伝聞は「内容の真実性」が問題にならないから、伝聞例外の一種とは言えない。
992 :
氏名黙秘:2005/11/10(木) 00:42:59 ID:???
993 :
氏名黙秘:
>>987 それだと「不適用」って言えるの?それは不適用と言わない見解のような気もする。