初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ53
1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:05/03/03 22:38:33 ID:???
3 :
氏名黙秘:05/03/03 22:38:56 ID:???
4 :
氏名黙秘:05/03/03 22:39:53 ID:???
5 :
氏名黙秘:05/03/04 00:24:43 ID:bss9jYrd
セックス!
7 :
氏名黙秘:05/03/04 00:42:11 ID:???
とりあえず普通にURL貼ってくれよ
にくちゃんねる使うかどうかはその後の選択ということで
8 :
氏名黙秘:05/03/04 04:30:36 ID:???
質問するほうも最低2冊は基本書(メジャーとされるのが望ましい)、予備校本をみて
質問すべき。
あと出来るだけ現時点での自分の理解とか迷っている点を書くべき(問題が具体的になる)。
過去問についての質問は問題文を明記。
または問題文が記載されているサイトを自分で探し、リンクを張るなどする。
過去問をみんな持ってるとは限らない。
平成14年度以降の論文問題、出題趣旨
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/
9 :
氏名黙秘:05/03/04 06:01:51 ID:???
>>8 それだと質問者の揚げ足とって勝ち誇ることが出来ないんですが
10 :
氏名黙秘:05/03/04 08:38:07 ID:???
>>5 その件は前からずーっと言ってるんだけどダメですね
スレ一覧もあるんだけどね
同じテンプレしか貼ることができないようです
11 :
氏名黙秘:05/03/04 10:21:05 ID:???
>>10 スレ一覧ってどこにあるん? 過去ログ墓場では見つけられんかったんだが……。
12 :
氏名黙秘:05/03/04 10:22:50 ID:???
>>8 ま、別に、そんなに堅苦しくしなくてええんちゃう?
確かに、そういう風にすれば効率的になるかもしれんけど、気楽に質問し辛くなるかも
しれんし……。
どっちみち、素早く答えて貰おうと思う人は、自ずからそういう風な質問をするやろうし。
13 :
氏名黙秘:05/03/04 11:11:09 ID:???
アンケート。
発起人の権限、何説で書きますか?
14 :
氏名黙秘:05/03/04 11:33:52 ID:???
通説
15 :
氏名黙秘:05/03/04 11:37:06 ID:???
つ、通説ってどれ
16 :
氏名黙秘:05/03/04 13:28:39 ID:7ndlscna
基本書2冊読み込んでもまだ初学者ってのも変じゃない?
17 :
氏名黙秘:05/03/04 14:20:37 ID:???
参照してこいって意味では
18 :
氏名黙秘:05/03/04 15:51:13 ID:???
19 :
氏名黙秘:05/03/04 17:49:33 ID:???
20 :
氏名黙秘:05/03/04 17:51:31 ID:???
>>12 気楽さは大切やね。気楽過ぎて質問があふれても困るけど。
21 :
氏名黙秘:05/03/04 18:13:42 ID:???
有償寄託って双務契約ですよね?
明治の伊藤先生のレジュメ見ると有償片務になっているのですが・・・
これは解釈とかで結論が分かれたりするんですか?
22 :
氏名黙秘:05/03/04 18:39:52 ID:???
双務が普通なんだろうけど
料金先払いで寄託時には寄託者は債務がないとすると
消費貸借みたいに有償でも片務と言うのかもしれない。
不確定で(・A・)スンマソン
アナル!
24 :
氏名黙秘:05/03/04 20:11:02 ID:???
付合の事例で、
付合物は利得者の所有になる以上、付着者に除去請求できません。
この不都合性を解消するため、不法行為請求構成で、
除去費用請求できないんでしょうか?
25 :
氏名黙秘:05/03/04 20:13:02 ID:???
できると思えばできる。できないと思えばできない。要するに、やる気の問題。
26 :
氏名黙秘:05/03/04 20:17:51 ID:???
>>24 不法行為の要件を満たすなら可能でしょ。
でも、満たさない場合が多いと思われ。
27 :
氏名黙秘:05/03/04 20:18:54 ID:???
なんだっていいだろ。どうだっていいだろ。自由。自由だから。
28 :
氏名黙秘:05/03/04 20:33:15 ID:???
29 :
氏名黙秘:05/03/04 20:37:34 ID:???
間違えたっていいじゃない。人間だもの。
わからなくってもいいじゃない。人間だもの。
30 :
氏名黙秘:05/03/04 20:51:11 ID:???
>>26 サンクスd
なぜ満たさないの?
他人の土地に、モノを置くこと自体、過失ありだとおもうんだが。
31 :
氏名黙秘:05/03/04 21:14:01 ID:???
>>22 なるほどそう考えれば有償片務といえますね
択一に出れば有償双務と答えた方が無難かな
32 :
氏名黙秘:05/03/04 22:31:02 ID:???
無難に生きるのはよせ。もっと冒険しようじゃないか。人生一度きりだから。
33 :
氏名黙秘:05/03/04 22:49:29 ID:???
>>30 附合が通常問題になるのは、契約が取消されて無権利者になった場合とか、
占有権限があると思っていたけどなかった場合でしょ。
そういう場合なら故意・過失はないのが普通。
34 :
30:05/03/04 22:51:30 ID:???
>>33 附合。附合、、、。フグォォォォォォォッ!!! ハァァァァァァァァッ!!!
35 :
氏名黙秘:05/03/04 22:54:46 ID:???
>>34 さあ、はやくドモホルンリンクルが一滴一滴
落ちるのを見守る仕事に戻るんだ
36 :
氏名黙秘:05/03/04 23:32:08 ID:???
37 :
氏名黙秘:05/03/04 23:41:28 ID:???
誰が電池抜いたな
38 :
氏名黙秘:05/03/05 00:22:10 ID:???
商法の勉強をはじめようと思うのですが、
総則商行為・会社・手形
どの順番でやるのがおすすめですか?
39 :
氏名黙秘:05/03/05 00:30:42 ID:???
いきなり会社
40 :
氏名黙秘:05/03/05 00:42:29 ID:???
>>33 サンクスd
では、詐害意思で付着させた場合は、709に当たると言うことでFあ?
>>34
自演すんな。
消えろ、ヴェテ未習
41 :
氏名黙秘:05/03/05 00:50:20 ID:???
> では、詐害意思で付着させた場合は、709に当たると言うことでFあ?
もちろん709の要件が備わればね
42 :
40:05/03/05 00:59:04 ID:???
>>41
だから、ヴェテ未修は消えろってんだ!
死ね!
43 :
氏名黙秘:05/03/05 01:01:05 ID:???
土地の上に障害があるっていえそうだから、「損害」あたるような希ガス
るんですが。
>契約が取消されて無権利者になった場合とか、
この場合は、契約の無効・取消事由について、故意・過失があれば、
709「故意・過失」に当たるのでは?
(相手が、必ず取り消すとは限らない制限能力者のケースとかは別として、
96のケースは、故意・過失といえると思う)
解除のケースは、付着者が土地賃借人で、債務不履行をすれば、
解除となり、遡及効でどうなるんだろう?
>占有権限があると思っていたけどなかった場合でしょ。
これは、もろに過失では?
かいててわかんなくなってきたな。
複雑
44 :
氏名黙秘:05/03/05 08:04:09 ID:???
今日生理、タンポン譲渡して後悔。
これって何の語呂あわせ?
45 :
氏名黙秘:05/03/05 08:33:38 ID:???
わかった125か!
46 :
氏名黙秘:05/03/05 16:47:42 ID:Qucbkgxu
>>24 附合というのは、法律で認められた制度。
したがって、違法性はなくなる。
∴ 不法行為責任成立の余地なし。
何か問題でも?
47 :
氏名黙秘:05/03/05 17:35:46 ID:???
>>46 ふ、附合、、、フゴォォォォォォォ!!! ウガァァァァァァァァッ!!!
48 :
氏名黙秘:05/03/05 17:48:20 ID:???
共同訴訟ができる場合、補助参加もできますか?
49 :
氏名黙秘:05/03/05 18:55:27 ID:???
マルチ君か
50 :
氏名黙秘:05/03/05 18:58:02 ID:???
>>46 1行目と2行目の間に、いったいどんな論理展開があったのか知りたい。
附合は社会経済上の不利益を除去するために所有権の帰属について定めただけで、
その行為が違法かどうかについて何らかの判断を下すものじゃないよ。
51 :
氏名黙秘:05/03/05 19:25:14 ID:???
「私人に現行犯逮捕されそうになった奴が、私人は現行犯逮捕できないと考えて、
(正当防衛のつもりで)逮捕者に暴行を加えた」
って場合は法律の錯誤になるんでしょうか?
個人的には刑罰法規以外の法律の不知だから、事実の錯誤になると思ってたんですが、
LECの資料だと法律の錯誤になってるもんで
52 :
氏名黙秘:05/03/05 21:05:15 ID:???
>>46 50じゃないけど、知りたい。
確かに、付合を原因に違法性阻却されたら、不法行為に当たらないんだが。
不法行為の違法性阻却は正当防衛みたいなのばかりだと思ってたんだが、
違うのかな。
53 :
氏名黙秘:05/03/05 21:15:35 ID:???
>>51 公権力には、逮捕されると認識してたなら、反対動機作成可能な事実の認識は
あり、違法性阻却の錯誤とは、いえない。
>刑罰法規以外の法律の不知
私人による現行犯逮捕は、珪素という法律なんだが。
54 :
氏名黙秘:05/03/05 21:58:03 ID:???
55 :
氏名黙秘:05/03/05 22:16:51 ID:???
違法性阻却事由の錯誤については
事実の錯誤とする説、法律の錯誤とする説、錯誤の中身で分ける説とかある。
ので画一的には決まらないから自説を固めるべし。
56 :
氏名黙秘:05/03/05 22:34:18 ID:???
附合(フゴォーー)と不法行為について
仮に土地に木を植えて附合させたとして
まず所有権や占有権などの土地の利用の利益を念頭に置くと
利用利益を侵害する状態を作っている木は土地所有者の物であり
第三者(植えた者)の侵害状態はなくなっていると評価すれば不法行為不成立。
やっぱり、以前の利用の利益(植える前)は侵害され(使いにくくなっている)、
それは植えた者の行為によって引き起こされたと評価すれば成立。
次に土地の価値の点から考えると
木も植えられて土地の価値あがってると評価すれば損害がなく不法行為不成立。
更地だったのが木が植えられて価値が下がったとか、
利用には木の撤去が不可欠で木を売っても撤去費用が上回るとか評価すれば
損害があって不法行為成立。
要するに
>>25
57 :
氏名黙秘:05/03/05 23:23:12 ID:???
刑法の法定符号説、数故意説について質問
これって、「Aを殺すつもりでA、B二人を殺してしまった」ってのが典型事例かと思うけど、
Bに対しては未必の故意すらなければA、Bに対する殺人罪になるってのはわかる。
じゃあ、例えば「Bに対しては傷害の故意があった」という場合は、Aに対する殺人罪とBに対する傷害致死?
それとも「人=A」を殺す意思で「人=B」を殺したとして、やっぱり二つの殺人罪?
さらに、Bのことを銅像だと思ってたような場合は、Bに対する罪では不可罰?
それとも二つの殺人罪?
58 :
氏名黙秘:05/03/05 23:46:02 ID:???
59 :
氏名黙秘:05/03/05 23:57:27 ID:???
法定符号説はAとかBとかわけず
自己の行為が「人」を殺すに十分な行為であり、「人」が死んでもかまわないと
思っている状態で故意として十分とする。
Aへの殺意を持って行動しているので
Bに対する殺人罪についても故意は認められる。
具体的事情により結論が不都合とおもえば
実行行為性や因果関係で何とかする。
60 :
氏名黙秘:05/03/06 00:01:32 ID:???
>>57 質問がおかしい。
具体的事例をもう一度良く考え直してみて。
あと法定的符合説。
61 :
氏名黙秘:05/03/06 00:29:22 ID:???
民法で、無効・取消に成る行為ってのがあるが、
この中でも、90,91のみが絶対的無効となり、
最初から効力なしと、書いてました。
ということは、他の規定は、無効主張・取消主張があるまで、
効力ありってことですか?
62 :
氏名黙秘:05/03/06 00:32:24 ID:???
>61
出展は?
63 :
氏名黙秘:05/03/06 00:32:55 ID:???
>>57 >「Bに対しては傷害の故意があった」という場合は、Aに対する殺人罪とBに対する傷害致死?
そうだよ。
>さらに、Bのことを銅像だと思ってたような場合は、Bに対する罪では不可罰?
器物損壊の故意で殺人の結果が生じたんだから、抽象的事実の錯誤でしょ。
64 :
氏名黙秘:05/03/06 00:33:38 ID:???
>>61 取消せる行為は当然取消すまでは有効。
無効となる行為は初めから無効。
なので、
>>61は間違ってる。
65 :
氏名黙秘:05/03/06 00:36:26 ID:???
同じ司法受験生 仲良くやろうぜ!
∩∩ V∩
(7ヌ) (/ /
/ / ∧_∧ ||
/ / ∧_∧ ∧_∧ _(´∀` ) ∧_∧ ||
\ \( ´∀`)―--( ´∀` ) ̄ ⌒ヽ(´∀` ) //
\ /⌒ ⌒ ̄ヽ、未修 /~⌒ ⌒ /
| |ー、 / ̄| //`i 現行 /
| 既修 | | ベテ / (ミ ミ) |受験生|
| | | | / \ | |
| | ) / /\ \| ヽ
/ ノ | / ヽ ヽ、_/) (\ ) ゝ |
| | | / /| / レ \`ー ' | | /
66 :
氏名黙秘:05/03/06 00:36:35 ID:???
67 :
氏名黙秘:05/03/06 01:18:44 ID:???
68 :
氏名黙秘:05/03/06 01:22:45 ID:???
>>61 そうとは限らない。
例えば利息制限法違反の金銭消費貸借契約は
その超過部分につき無効=一部無効という処理が施される。
利息制限法違反を91条違反とするならば
91条違反にかかわらず絶対的無効ではない場合があることになる。
このへん,90/91をどう理解するか(一個として判断するか,別個に判断するか)
一部無効や取消的無効・果ては期間制限を絶対的無効との関係でどう捉えるか
などの組み合わせで一人一説気味の議論がされてるみたいなので断言しかねる
仮定形で答えるのはそういう理由がありんす
俺としては,
「90/91に反するが絶対的無効というべきではなく,
一部無効としたり,取消的無効と解するべきではないのか」
などと論を展開するのがいいんじゃないのかと思うんだけど
69 :
氏名黙秘:05/03/06 04:09:23 ID:???
着手未遂の場合と実行未遂の場合とでは中止行為に差が生じるからいつ実行行為が終了したのかを判定する学説で
中止行為の有無と未遂の態様(着手未遂・実行未遂)とを切り離して考察する説なんですがどなたかこの説わかりやすく
教えていただけないでしょうか、なんかしっくりこないんです、よろしくお願いします。
70 :
氏名黙秘:05/03/06 07:09:35 ID:C6/hekhC
>>61 >ということは、他の規定は、無効主張・取消主張があるまで、
>効力ありってことですか?
という意味ではない。
相対無効というやつだろ? 出典は近江か?
通常は93条但書や94条が相対無効の典型例とされるが、
近江だと他にもいろいろと相対無効を認める。
天才川島武宜先生の受け売りらしいが。
今は手元に近江がないので、誰か持ってたら調べてくれ。
71 :
氏名黙秘:05/03/06 07:27:00 ID:???
72 :
氏名黙秘:05/03/06 07:43:18 ID:???
>>57 Aを殺すつもりでピストルをうったらA,B共に死んだという例で
1 Bに対しては傷害の故意があった
2 Bのことを銅像だと思ってた
3 Bなどいないと思ってた
の各場合について。
法定的符号説のなかには
該当する事実の個別性、具体性を考慮しない抽象的法定符号説(判例など多数説)と
該当する事実の個別性、具体性を考慮する具体的法定符号説(具体的符号説ではない)があって
抽象的法定符号説によれば
>>59のとおりで1,2,3すべてBにつき殺人罪(数故意説)。
>>63の処理は行為者に「人」に対する殺意がない場合の処理(抽象的法定符号説では)であって
この場合、Aに対する殺意がある以上「人」に対する殺意はあることになる。
ただ具体的法定符号説では法益主体の個別性は考慮するので、具体的法定符号説をとれば
Aに対する殺意があっても、Bに対する殺意には転用できず、
>>63の結論となる。1傷害致死 2抽象的事実の錯誤 3過失致死(過失ありとして)
よって法定的符号説を前提としても
>>59 >>63共、間違いではない。
73 :
氏名黙秘:05/03/06 07:52:27 ID:???
無効、取消は
主体の問題(誰の間で効力ないのか、第三者も主張できるのか)
主張の条件の問題(無効力の主張のために何かなければならないか)
無効力の効果、時期の問題(遡及効、当初から無効、将来効)
とわけて理解するとよい。実際は絡み合ってるが問題点は明確になる。
74 :
氏名黙秘:05/03/06 08:16:19 ID:???
>>69 質問の内容のほうがしっくりこない。
もっと考えが伝わるように書かないと論文でも評価されない。
これだけではなんだから推測で書くと
通説は中止行為があったか(「犯罪を中止した」)の要件について
着手未遂・実行未遂によって必要な行為内容を分ける。
一方、着手未遂・実行未遂の区別は明確ではないので
行為事情を総合的に評価して、中止犯効(減免)をみとめるべきか実質的に判断して
中止行為があったかを決定すべきだと言う説がある。
この下の説のことか?
結論を先に決め、その結論になるように要件の有無を判断するのが納得いかんかもしれんが
実際の裁判は結論をきめ、それに合うように法律構成する。それが個別事件の妥当な解決。
75 :
氏名黙秘:05/03/06 12:11:09 ID:???
両訴で、批判して切り捨てていい、
とらなくていい判例の一覧を
百選の番号であげてみて
76 :
氏名黙秘:05/03/06 12:33:42 ID:???
いやだ
77 :
氏名黙秘:05/03/06 12:40:07 ID:???
民訴のキハン力の主観的範囲のとこで実質的当事者ってでてくるけど
この概念てもしかして
上田がひとりで言ってるだけ?
78 :
氏名黙秘:05/03/06 12:43:56 ID:???
違う
79 :
氏名黙秘:05/03/06 12:49:34 ID:???
じゃおぼえとこう
39
80 :
氏名黙秘:05/03/06 14:46:07 ID:Zy2LfRCt
おまえらの解答むずかしすぎ。
伊藤塾の生徒にもわかるように説明してくれ。
81 :
氏名黙秘:05/03/06 14:51:38 ID:???
82 :
氏名黙秘:05/03/06 14:54:21 ID:???
>>80 いいから、はやく、パンティーに飾りのリボンを
縫い付ける作業にもどるんだ
83 :
氏名黙秘:05/03/06 14:57:44 ID:???
ドモホルンリンクルでしょ
84 :
氏名黙秘:05/03/06 15:29:02 ID:???
共同訴訟ができる場合、補助参加もできますか?
85 :
氏名黙秘:05/03/06 15:30:45 ID:???
86 :
氏名黙秘:05/03/06 15:41:14 ID:???
>>84 ふ、附合、、、フゴォォォォォォォ!!! ウガァァァァァァァァッ!!!
87 :
氏名黙秘:05/03/06 18:37:09 ID:???
おまいらに質問です。民法なんですけど、消滅時効の起算点で
415解除:債務不履行時
期限の定めなき消費貸借:成立から一定期間経過後
となってますが消費貸借の方でそういうふうになる理由は、
最短でも催告で呈示される一定期間は請求できないから
てことだと思います。でもそれだったら解除の場合も
同じなんではないでしょうか?つまり
債務不履行から一定期間(通常催告で呈示される猶予期間)後
となるのが筋ではないのかと。H13−21を解きながら思ったのですけど。
合理的に説明のつくものなのでしょうか?
88 :
氏名黙秘:05/03/06 18:45:02 ID:???
>>87 消費貸借で催告後ただちに履行遅滞に陥らないのは、
消費貸借においてはその目的物を費消することが予定されており
必ずしも手元に目的物があるとは限らないから。
だから履行するには多少の期間が必要であり、その期間経過後はじめて責任を問える。
これに対して、いったん履行遅滞に陥った以上は、即座に解除されても文句はいえない。
なぜなら、履行遅滞になるに際して相当な期間が与えられており、その期間内に履行しなかった以上
もはや保護されるべきではないから。
89 :
氏名黙秘:05/03/06 18:48:43 ID:???
なるほど。翻意のための・・・とか言うけど消費貸借とは事情が違う、と。
90 :
氏名黙秘:05/03/06 18:57:46 ID:???
あ、ていうか、解除の場合には別に
催告→期間経過→解除
じゃなくても
解除&催告→期間経過
でもOKだもんね。法的に障害ないんだ。
だから債務不履行時でいいんだ。そだそだ。
91 :
氏名黙秘:05/03/06 20:28:17 ID:???
92 :
氏名黙秘:05/03/06 20:36:06 ID:uAoKfrJF
土地建物が同一の所有者に属しているが、登記上の名義が異なる場合、法定地上権は成立するか
という論点があります。
判例通説は、抵当権者は現地を調査して、建物の存在を前提に担保価値を評価するから不利益はない
として肯定しますね。
でも、現地調査したものの借地権があると思ってしまった抵当権者さんや、
現地調査しない一般債権者や土地競落人は予想外の不利益を被るのではないでしょうか。
93 :
氏名黙秘:05/03/06 20:44:14 ID:???
>>92 >現地調査したものの借地権があると思ってしまった抵当権者
借地権があると思ってるなら法定地上権が成立しようと不利益ないじゃん。
書き間違いか何か?
>現地調査しない一般債権者や土地競落人は予想外の不利益を被る
土地に利害関係持つなら現地調査くらいしとけ!、って考えるか、
登記だけで判断できないなんておかしいだろ?、って考えるかの違い。
前者の場合には現地調査しなかった人は害される可能性があり、
後者の場合には建物の取得者が害される可能性がある。
その上で、通説判例は前者の考えを取っている。
94 :
氏名黙秘:05/03/06 20:46:24 ID:r2oPHNOt
95 :
92:05/03/06 20:52:37 ID:YW/Qwqgk
>>93 いや、借地権より法定地上権のほうが負担が大きいのではないかと。
じっさい、土地共有の事例では、他の土地共有者に借地権以上の不利益を
与えてはいけないという理由で否定しますよね。
あと、平成16年12月20日の判例では、法定地上権の成立を容認していた
客観的事情がなければ成立しない、としていることと均衡させるなら、
この場合も登記という客観的事情が必要なのではないかと。
この判例と、
>>92の論点が続けて聞かれたら、書きにくくないですか。
96 :
92:05/03/06 20:55:28 ID:YW/Qwqgk
>>95に補足
>客観的事情がなければ成立しない、
客観的事情がなければ、競落人や一般債権者に不利益を与える、から成立しない
といってるようです。
97 :
氏名黙秘:05/03/06 21:05:11 ID:???
土地共有者と抵当権者、競落人は区別しようね。
聞いたことあるけど、えらい新しい判例だなとおもったら平成6年の間違い?
98 :
92:05/03/06 21:13:40 ID:Ks4xVnKG
うぁ。平成6年の間違いでした。
>>97 >土地共有者と抵当権者、競落人は区別しようね。
法定地上権が借地権以上の負担であるなら、抵当権者や競落人もそれなりの
価格評価をするはず、ということをいいたかったのです。
99 :
氏名黙秘:05/03/06 21:36:18 ID:???
土地の共有者の場合、他の共有者の行為によって一方的に不利益のみうけることになるので
そのような場合は限定すべく、法定地上権の発生をあらかじめ容認していたことを必要とし、
またこのような事情が人的関係から推定されるという程度では共有者の利益保護が薄くなるので
客観的、外形的事実を必要とした。
一方、抵当権者、競落人は取得するか否か自ら決定でき、
取得行為により利益を得る(そうでなければ取得しようと思わない)立場であるので
土地共有者よりも保護の程度を低くしてもかまわない。
具体的には取引慣行上、土地の価値把握に不可欠といっても過言ではない現地調査を欠いた場合
法定地上権の成立の可能性という不利益をこうむってもやむをえない。
ただ、建物所有者、土地所有者などに十分な調査をして、法定地上権の不成立を確信し、
法定地上権者の帰責性があるなどの場合は
別途、94条2項類推や信義則などにより法定地上権を不成立にすればよいと思う。
100 :
92:05/03/06 21:58:01 ID:b4DUrzN8
>>99 ありがとうございます。
おかげさまで自分が何をわかってなかったかがわかりました。
現地調査しない落ち度<<客観的外形的事実を知らない落ち度
ということで納得しました。
時効利益の放棄が相手方のある行為で
相続放棄が相手方のない行為って
どういう基準で判断してんの?
>>101 時効利益の放棄は債権者に対する関係でするもの。
相続放棄は特に誰に対してするってものじゃない。
自己に相続財産を帰属させるかどうかを決めるだけだから。
あえていうなら相続財産が相手方?
>>101 相手方が存在するかどうか。
権利には相手方が存在するけど地位には存在しない。
無効・取消について、質問したモノです。
みなさん、どうもサンクスd
出典は、貞友LIVE本のS60−1の解答例です。
「公序良俗違反でない限り、全くの無権利でない」と書いてました。
消滅時効のときはわかるけど取得時効の場合も?
誰の土地だかわかんないけどとにかく何十年も占有してた、
なんて場合はいまいちよくわかんない。時効ってもともと
対世的な制度なはずだし相手って・・・て思うんだけど。
共同訴訟ができる場合、補助参加もできますか?
104ですが、
これを反対解釈すると、
「公序良俗の時は、まったくの無権利」となり、
つまり、完全な無効となり、その結果、他の無効規定(94,95とか)
は全くの無権利でない、つまり、無効主張するまで、有権と成るのでは?
m(__)m
毀損目的で、財物占有移転をした場合、
(不法領得意思で経済的利用処分意思説を採る限り、)
窃盗罪でなく、毀損罪が成立するにすぎません。
その後、利用意思がでた場合、遺失物等横領罪が成立すると
してますが、
これは、不可罰的事後行為では?
(ともに財産犯なので)
それとも、
毀損罪の保護法益は、物ないし物の効用
横領の保護法益は、本権
であることに注目して、毀損目的の占有移転では、効用のみが
侵害されている、と解すのですか?
m(__)m
111 :
氏名黙秘:05/03/07 00:18:54 ID:eXCHLE4T
>>109 予備校本の無謬性を盲信するのは止めなさい。間違い、論理矛盾などいくらでもある。
辰巳にメールしてみた方が早いと思う。
>>109 というか、一部分だけ書き抜かれても判断不能に決まってる。
なので文脈次第だが、推測する限り
>>104の意図は
>>109とは全然違うでしょ。
>>110 なんで毀損目的で占有移転しただけで毀損罪が成立するの?
またもやアンケート。
民訴の115TB「承継人」の実質説vs形式説
どっち?
形式
>>110 毀棄罪と占離は両立しない。
毀損目的で、財物占有移転をした場合
1壊す→毀棄罪
2壊さないでおいておく→不可罰
3自分で使う→占離
4重大な隠匿で毀棄と評価できる→毀棄罪
4のとき自分で使っても占離は成立しないとしてよいと思う。
本権侵害は毀棄罪で評価されてるので不可罰的事後行為だろう。
>>109 たとえば錯誤で通説である相対的無効説をとった場合
表意者が錯誤を認め、無効を主張してない限り(錯誤自認だけでよい説もあり)
第三者は無効主張できない。
表意者による錯誤無効の主張がないとき、第三者との関係では有効として扱われる。
表意者が無効主張したときは、当初より無効であったものとして、第三者との関係でも遡及的無効となる。
一方、公序良俗違反は誰かの主張を必要としない絶対的無効であり、
何もなくても、当初より無効であったものとして扱われる。有効と評価される時期はない。
要件事実をやればこんなことはすぐ分かる
会社法での判例の重要度ってどうなの?
訴訟法みたいに判例の立場に立たなくてもOK?
>>117 m(__)m
93但や94.1でも、この規定の当事者の無効主張がない限り、
そういえますか?
>>119 判例の立場に立つ必要はないでしょ。
学説と対立するのが多いし。
ただ、当然判例の事案は重要。
過失犯には緊急避難はありえませんか?
過失があるということは他の行為をすることが可能であったわけで補充性がない、だから
緊急避難はありえない、でよろしいですか?
過失犯について緊急避難を認めた下級審判決があったはず。
詳しい話は覚えてないけど。
124 :
氏名黙秘:05/03/07 12:42:25 ID:nbuN50/a
過失による緊急避難は
択一で有名な論点
>>115 なんで判例さまに刃向かうの?その理由をきぼんぬ
強制わいせつ罪で、わいせつ目的という超過的主観要素を論じるとき、
まず、一般論として、主観的違法要素が必要か論じている答案がありました。
なぜ、構成要件の段階で、違法性を論じるのでしょうか?
「超過的主観要素は認められるか?」では?
それとも、構成要件が違法の類型であるから、問題ないのでしょうか?
さらに、違法性なら、その前に構成要件を論じますが、
客観的構成要件
↓
構成要件的故意
↓
超過的主観要素
↓
違法性
となり、
やはり、構成要件として、論じるような気がします。
もうひとつお願いします。
問題では、わいせつ目的を理由に強制わいせつを否定してるのですが、
そういう時もやはり客観的構成要件の検討を答案に書くべきですよね?
>>127もちっと具体的な問題、あるいは、解答例がないと
たずねていること先生方もわからんと思う。。
またまたアンケート。
民法の物上代位の差押の趣旨は
第三者保護?特定性維持?
どっちで書く?
第三 債務 者保護?特定性維持?
に訂正
132 :
氏名黙秘:05/03/07 16:12:20 ID:x7TGa7l+
昭和57ー26選択肢4×
と昭和63ー28選択肢5○
は矛盾すると思います。
133 :
57:05/03/07 16:29:17 ID:???
>>57だが、質問が抽象的すぎたようなのでもっと具体的に
予備校答練の事案なんだが、
「AB二人のいる家に、Bを殺す意思で放火
ただし、犯人はAは既に死んで死体になっていると思っていた
結果、AB死亡」
予備校解答では、具体的事実の錯誤だから、法定符号説でABへの殺人罪
しかし、Aに対しては死体損壊の故意があったはず。
そして、どの基本書を見ても「具体的事実の錯誤」とは、
認識してない客体には何の故意もないことを前提にしているように読める。
とすると、これはそもそも具体的事実の錯誤ではなく、法定符号説を使う前提に欠けるのではないか?、というのが質問
個人的には
>>63が正しいように思われるのだが、どうだろうか
>>132 そうですね。問題わざわざ見る気ないからわからないけど、
君が矛盾すると思うならそうなんだよ、きっと。
去年の辰巳の判例集の民法の10ページの
保証人の負担の軽重という点からはこのような区別には
疑問も残るとする評釈がなされている
ってどゆいみ
判例集みてないからよくわからないけど
たぶん、負担の軽重という観点からは疑問ってことじゃない?
立替払い契約上の債務を保証する意思表示と錯誤
最判H14.7.11
意思表示で内容に織り込まなかったのは保証人本人なんだから
重い責任負っても仕方ないんでは?て思うんだけど
違う意味なのかな
>>139 >>136に引用してある「このような区別」が、(1)誰が(2)何と何を 区別した
ことを指しているのかが不明なのでハッキリとしたことは言えませんが……。
当該の判決は、主債務が立て替え払い契約であるとき、それが空クレジット
であるか実体のある立て替え払いであるかは保証人にとって看過し得ない
重要な相違であり、したがって実体があると思っていたら空クレジットだった、
っていうのは「要素の錯誤」に該当する、っていう判断ですね。
「どっちにしろ主債務者が返せなければ弁済しなくちゃならないという
負担については変わらないんだから、そんな区別は保証人にとって
要素にはならない」って批判はありそうな気がします。
しかし、実体のある立て替え払いなら、主債務者もクレジットで買った
機械(業務用印刷機を買うという名目の空クレジットだったんです)で
収益を上げれば、保証人に頼らないでも弁済できそうだけど、ただの
空クレジットだとすると、これは相当弁済能力が劣化してるというのは
保証人にも予想がついたはずで、しかも保証契約書に印刷機を買うため
のクレジットだ、って書いてあったんだし、やっぱり要素の錯誤だって
いう最高裁の判断は妥当じゃないのかなあ、と思いますが。
127です。
つまり、
問題は、報復目的でわいせつ行為をしたという物で、
答案例は、
構成要件の検討無し
↓
主観的違法要素は必要か?
↓
わいせつという傾向犯
としてました。
しかし、私は、
客観的構成要件
↓
主観的構成要件
↓
TB故意はある。
↓
主観的超過要素は認められるか?(この中で、主観的違法要素を認め、
それが主観的TBに類型化されている、という)
↓
わいせつ
と、したいのです。
このほうが、
たとえば、不法領得意思をTBで述べることとの整合性がとれると思うのですが?
あ。ごめんなさい。この判例集ってみんな持ってるのかと思って
思い切り引用省略してますた。
これは、このH14判決と、他に連帯保証人がいるかどうかは
通常保証契約をなす上では単なる動機にすぎないとした
最判S32.12.19との関係を問題にしてて、その中で
「この点、両者の差異は結局錯誤が意思表示の内容に
関するか否かにあるといえるが、保証人の負担の差異・・・」
というふうにして上記の文に繋がるだす
>>127 前半について
一般論として、主観的違法要素が認められるかを書く。
これが認められないときはわいせつ目的を構成要件で検討すべきでなくなるから。
主観的違法要素が認められるとして、
次に強制わいせつにわいせつ目的を必要としてよいかを書く。
一致させるのがわかりやすいが
「類型」としての内容とそれを構成する要素は一致する必要はない。
たとえば、山口説などでは構成要件を違法行為類型と解しつつ、
構成要件要素として責任要素を認める。
構成要件要素として主観的違法要素を取り込んだところで
それは構成要件を判断しているのであって、違法性を判断しているのではない。
この点でわいせつ目的は主観的違法要素かつ構成要件要素かつ超過的主観要素。
主観的違法要素の内容については論者によって違いがあるので、厳密にはそれを定義する必要はあるが。
択一とかでは構成要件は違法有責行為類型なので主観的違法要素を認めてよいと考えておけばよいだろう。
構成要件の主観面で犯罪不成立としたいとき、
論理的には主観面のみ否定すればよいのだが、論文作成戦術上、客観面から書いていくことは多い。
書くことを多くするためや、客観から主観という原則の理解を示すため。
逆に端的に否定したいときは故意がないとだけ言って切る。
>>133
お前がそう思うんだったら
それが正しい。
第三債務者保護説をかいて判例の理解を示したいところだが
それだけでは、それに続く優劣の基準が出ないんだよね。
論証は長くなるけど第三債務者保護説をかくな〜
>>143 m(__)m
>>構成要件の主観面で犯罪不成立としたいとき、
論理的には主観面のみ否定すればよいのだが、論文作成戦術上、客観面から書いていくことは多い。
書くことを多くするためや、客観から主観という原則の理解を示すため。
逆に端的に否定したいときは故意がないとだけ言って切る
これは、参考になりました。m(__)m
できれば、141にもこたえてください。
>>一致させるのがわかりやすいが
「類型」としての内容とそれを構成する要素は一致する必要はない。
構成要件要素として主観的違法要素を取り込んだところで
それは構成要件を判断しているのであって、違法性を判断しているのではない。
この点でわいせつ目的は主観的違法要素かつ構成要件要素かつ超過的主観要素。
↑これはどういうイミなんでしょうか?
わいせつを構成要件・違法性の両段階で検討するのですか?
「わいせつな」と条文に書いてあるんだから、
この解釈として主観的な意図まで必要か、
Tb段階で素直に書いておけばいいだろ。
まあ、逮捕の「不法」は
単に違法性阻却事由があるときは犯罪にならない
ということを確認的に規定しているに過ぎないと解されているが。
149 :
140:05/03/07 22:20:49 ID:???
>>142 ああ、なるほど。私が思い切り勘違いしてましたね。(恥)
しかし、「負担」っていう意味がよくわかんないですね、たしかに。
負担する「リスク」の軽重ってことかなあ?
H14判決は、空クレジットかどうかでリスクが違うんだから要素
でしょう、っていうような言い方もしていて、だったら、他に
連帯保証人がいるかどうかもリスク負担の点で全然違う罠
っていう批判かな?
わいせつの質問をした物です。
この問題は、スタンダード100の各論のサイバーポルノの問題です。
持ってる人は、みてみてください。
152 :
氏名黙秘:05/03/08 00:27:23 ID:5v0yhTiP
「成年被後見人の後見人が、成年後見人に就職する前に成年被後見人の無権代理人と
して契約を締結した場合において、当該後見人が当該契約の追認を拒絶することは、
当該契約に係る諸般の事情を勘案するまでもなく、信義則に反し許されない。」
×なのですが、まず、この文の言っていることがよくわかりません。
簡単に教えてくれませんでしょうか?
>>152 無権代理人が本人を相続した場合、追認を拒絶すうことは信義則に反し許されない
これと同様に考えられるかって話
「低脳男の知り合いが親になる前に低脳男の親のふりをして何か約束した場合は、
親になった後にこの知り合いがその約束を認めないことは、ぜったいダメ」
>>150 ポルノ大好きである、と一言書けばよし。
服の概念 、超越フゥーッッッ!
>>152 東京都に住むジョナサン氏(40歳)は、出来心から親戚のピエトロ氏(30歳)の
代理人と偽って、知人のカトリーヌ(25歳)から宝石を買う契約を結びました。
この場合、本来ならばピエトロ氏は無権代理行為として、追認を拒絶できます。
しかし、ピエトロ氏は成年被後見人となってしまい、親戚であるジョナサン氏が
その後見人として選任されることになりました。
その後、カトリーヌがピエトロ氏の後見人であるジョナサン氏に対し、契約の追認を
要求してきました。
カトリーヌがいうには、ジョナサン自ら契約を締結したのに、追認拒絶するなんてひどいわ、
信義則に反して許されないわよ!、とのこと。
この場合、ジョナサン氏はピエトロ氏の利益のために追認を拒絶するこはできるのでしょうか?
ってことです。結論からすれば、後見人は被後見人の利益守るのが仕事なんだから、
過去の行動と矛盾していても、被後見人のためだから追認拒絶していいよ、ってこと。
やべ、呑みすぎて頭がバカになってるわ。
156=158
こんな女はいやだ
161 :
氏名黙秘:05/03/08 03:33:23 ID:rF/3tFec
>>158 アル中直してからレスしろよ。w
>>152 文の意味は
>>153とアル中
>>158の言う通りだが、これは有名な判例の事案。
知らないようでは択一落ちケテーイです。
最判昭和47年2月18日民集26.1.46 家族法百選第3版70
最判平成3年3月22日家月43.11.44 家族法百選第5版62
を見て下さい。
先生家族法百選も買わないとダメですか
持ってる奴見たことない
商法総則百選は?
あと、刑法は百選と前田250どっちが多数派?
しまった勉強内容じゃなかった
でもこれだけ教えて
百選は一切必要なし。まず基本書を読み込め。
これからは百選重視、基本書も重要だが。
第3者のためにする契約で
要約者と諾約者の関係を補償関係
要約者と受益者=第3者の関係を対価関係
という、って言うけど、
要約者と諾約者って対価ないのになぜに、対価関係って命名あるの?
補償関係って言うけど、誰が何を補償しているの?
気になって夜も眠れません。教えてください。
171 :
161:05/03/08 10:36:22 ID:jvM/zvbt
>>152 もう1つ判例追加。
最判平成6年9月13日民集48.6.1263 家族法百選第6版49
この判例は双書(8)に事案と判旨がほぼ1頁を使って詳しく載ってる。
>>152が書いた肢の出典は多分コレだ。
>>170 ありがとうございます。
でも、例えば、私生命保険入っていて、母が受取人ですけど、
自分で金払って、母とは対価関係なんてないのに、なぜ
対価関係なんて、ドイツでは言ってるのですか?
以前、予備校の答練で具体的事実の錯誤が問題になった時、
末必の故意がないことを問題文の事実から認定して、
故意があるか、と書いたんですが、
×されました。
「末必の故意と法定的符合説で認める故意はどこが違うのですか?」
と書かれたんですが、これはどういう意味なんでしょうか?
恋はただひとつ
>>173 未必的故意を認定して、その上で何故、故意の有無を検討する必要があるんだ?
故意の種類について、本を読め。
>>173 少年、ひとつだけ覚えておきな。
「みひつ」の故意、だ。
わかるか?「みひつ」=「未必」だ。
「末必」じゃない。答案で間違うなよ?
形式的最高法規性=形式的効力の点で国法秩序内で最高
はわかるとして
実質的最高法規性の定義ってナニ?
178 :
sage:05/03/08 14:35:00 ID:fz4sd5Wx
法律上の推定は、法律要件分類説を採用した場合のみ
有用な概念ですか?
規範分類説だと不要とも思えるんですけど。
>>177 個人の尊重を全うするための人権規範を中心とする法体系
〜という点で最高
て形じゃなくてもいいのでつね
法の最高の目的である人権保障の法体系である、という点で最高。
うんこ王!
お尋ねします。
例えば、賃貸借契約終了後、賃借人が目的物を未だ返還していない場合、
契約上の返還請求や物権的返還請求のほかに、理論上は、賃貸人には目的物それ自体についての不当利得返還請求権はありうるのですか?
目的物についての使用利益の不当利得返還はわかるのですが‥。
未必の故意の話は犯罪成立に必要な「故意」が認められるか
いわば量の話。
入場料が1000円として1000円持ってないと入れないのと同じ。
1000円もってる=未必の故意 2000円もってる=完全な故意
500円=未必とまではいえない 0円=全く認識なし。
法定符合説の話は故意があるとして、その故意を誰に対して使えるか
(誰に対する犯罪で「故意」ありとできるか)
いわば対象の話
入場できたとして、どのアトラクションに乗れるかと同じ
法定符合説(通説のやつ、数故意)は園内全部のアトラクションに何回でものれる
一故意だと園内アトラクションどれでも選べるが1回しかのれない。
具体的符合説は入場料支払い時に申告した1こしか乗れない。
抽象的符合説は違う遊園地のアトラクションも含めてどれでも何回でも乗れる。
>>183 返還債務を負っていても利益、利得を保持していると
評価すれば不当利得となるだろう。
不当利得の捉え方によって違ってくる。
>>181 なんか日本語として変な気もするけど芦辺読む限りそうとしか読めないすよね
どもすた
民訴お願いします。
既判力で遮断される場合、実体法上の権利がなくなってしまうのですか?
それとも、訴訟法上主張できないだけですか?
例えば、前訴で取消権を主張できるのにしなかったとき、
裁判外で取消権を行使して相手が承諾した場合や、後訴での取消権の行使
に対して相手方が自白した場合には、取消権の主張は認められるのですか?
>>187 相手方の承諾を必要とするなら権利とはいえないだろ(取消権)
>>189 >裁判外で取消権を行使して相手が承諾した場合
「相手が承諾」??
つまり、実体法上消えるということですね?
権利抗弁については、自白とか否認とか考えられないわけですか?
既判力の遮断効については
基準時以前に存在した事由に基つく主張や抗弁を提出することは許されないという効力だから
訴訟法上主張できないだけだとおもう。
承諾あれば問題ないけど、既判力で解決済みと思って自白してしまうことありそうだから
自白はどうかな〜とか。
はっきりとはわからん。
取消後の権利関係が確定するから
取消権に関する自白は意味をなさない(効力なし)かな。
取消の承諾については
取消後の権利関係についての新たな合意もしくは権利自白となりそう。
権利抗弁については、顕著な事実なので認否をする必要がない。
専断的治療行為が傷害罪ってマジ通説?
ていうかこれで書いても大丈夫?
>>184 法定的符合説と具体的符合説は
錯誤論は故意論の裏返しであるか、について理解が違うと思う
法定的符合説は、裏返しでないと考えている。
他方、具体的符合説は、裏返し、故意の認識があるか、の問題と捉えている
また、法定的符合説は「同種だが異なる構成要件該当事実において
構成要件の重なり合いを認める見解」
具体的符合説は「同種でも異なる構成要件該当事実においては、構成要件の重なり合いを認めない」
そして、抽象的符合説は「異種で異なる構成要件該当事実においても
構成要件の重なり合いを常に認める見解」
>>197 今では多数説。書いて何も問題ない
憲法の統治についてです。
猿払事件最高裁判決で、判例は国家公務員法の人事院規則への委任を
合憲としています。
これに対し、学説が「あれは事実上の白紙委任であかん」と言っています。
学者先生方は、憲法何条に違反するからまずい
と批判しているのですか?
41条の「唯一の」って部分ですか?
自分で調べろ
201 :
199:05/03/08 22:53:10 ID:???
>>200 すみません。
でも、Cやら、ゆうひかく憲法やらで調べても分からなかったのです。
41条の「唯一の」って部分です
203 :
氏名黙秘:05/03/08 23:10:55 ID:/sOLsvyi
「失火責任については、失火責任法に特則が設けられており、
失火が軽過失による場合には不法行為責任は成立しない。
ただし、これは失火者の責任に限定したものであるから、
責任無能力者の監督義務者や使用者に軽過失しか存在しない場合でも、
これらの者は、過失がある以上、監督責任や使用者責任を免れない。」
と、参考書に書いてあるのですが、責任無能力者の監督義務者は
軽過失でも責任はあるのでしょうか?
どこの参考書だ
>>203 一応見解の対立がある。
軽過失でも責任あるって見解と、重過失じゃないと責任ないって見解。
ただ、失火責任法は現代ではむしろ不合理な規定として適用制限される傾向にあり、
この場合にも監督義務者の責任に適用すべきでない、ってのが有力。
つまり
>>203の見解を採っておいて問題ない。
207 :
氏名黙秘:05/03/08 23:23:47 ID:0i6Zf4oU
こんばんは!!
民事訴訟法の既判力の範囲ででてくる
「具体的事実」って、具体的にどんな事実ですか?
>203
使用者責任については重過失は被用者に必要。
監督責任は4つぐらい説があって最高はなかったんだっけ?
単純はめ込み説が多数説かな
この説だと監督義務者に重過失必要
209 :
氏名黙秘:05/03/09 00:02:47 ID:Hv58rPiA
学説で分かれるんですか!!
ありがとうございました。
210 :
氏名黙秘:05/03/09 00:16:20 ID:DFMAlrbG
「Aは期間の定めなく甲建物をBに賃貸した。甲建物に居住しているBの妻Cの失火により甲建物が焼失した。」
この設問でA/B間の法律関係が問われる場合に、失火責任法が適用される余地はありますか?
つまりCの重過失をBの重過失を見て責任を問うということですが。債務不履行責任とは競合しているという観点でいいのですが。
>>210 それ以前に、Bに過失ないなら不法行為責任自体問えないんだから、
失火責任法は問題にならない。
B自身に過失があるなら別だけど。
債務不履行責任は問える。
>>211 さすが!ありがとうございました。助かりました!
214 :
氏名黙秘:05/03/09 00:51:16 ID:D5WyySLE
>>212 ナゼ債務不履行責任が問えるか、解ってる?
代理権の濫用と代理権権踰の違いを区別するメルクマールはなんしょうか?
>>217 代理権の範囲内か
すなわち、委任された事務の範囲内か
メルクマールって何?
我妻は「わがつま」ですか「あがつま」ですか?
>>219 バームクーヘンみたいなもんだ。気にスンナ。
わかづま です。
毎日えっちしてます
初学者、中級者、上級者はどうやって区別するのですか?
> 代理権権踰
んなものはない
踰越(ゆえつ)
難しい本読んで、わからないふりして尋ねるのが初学者
間違った答えを有っているように書けるのが中級者
なにも書かずに内心ほくそ笑んでいるのが上級者
不動産賃借権の時効取得の論点ですが、 およそ時効取得の対象になる財産権か?というのと、 時効取得に必要な準占有の事実があるかどうかというのは、区別するのですか?
学力がなかなか上がらずムカついているのですがどうしたらいいですか?
あと、周囲のやつらが脱落していくことだけを心のささえとして、
楽しみに待っているのですが、なかなか脱落しません。
このままではこっちが脱落しそうです。どうしたらいいですか?
>> 229
厳密には分けて考えるべきだとは思うけど
時効取得にふさわしい準占有ができる財産権であることが、
時効取得の条件と考えれば、分けて考えることは難しそうだな
232 :
199:05/03/09 19:24:47 ID:???
233 :
199:05/03/09 20:10:59 ID:???
刑法は、犯罪が法律要件で、刑罰が法律効果ですよね。
それなのに、現在の日本の検挙率が20%だそうです。
法律要件があるのに法律効果が発生しないことが許される
わけがないと思うのですが、なぜ20%しか検挙されないのですか?
刑法、詐欺についてお願いします。
@詐欺の保護法益は個人の財産とされていますが、
これ以外に「取引における信義誠実」や「取引の安全」を加えて考えるのは
なぜ妥当でないのでしょうか。
Aそれから、損害について、
個別財産の喪失自体が損害とされていますが、
その理由付けはどのように書けばいいのでしょうか。
>>235 詐欺罪は「だますこと」の無価値性を処罰根拠にはしない
財産を「だます」という形態で侵害する行為を処罰する。
そこでの処罰根拠は財産侵害(事実上のものも含む)
「取引における信義誠実」や「取引の安全」を加えて考えるのは
保護法益に、財産権を越えた、国家的利益を含ましめるもので
罪刑法定主義に反する
処罰したいなら、現行の詐欺罪ではなく、
「取引における信義誠実」や「取引の安全」を罰する規定を作ればいいのです
>>235 試験では、個別財産の喪失自体が損害であることをアプリオリにしていい
そのものにどのような効用を見出すかは人それぞれです
加護のパンツは俺には無価値だが、誰かには恐ろしい価値がある
ならば、素の物の持つ価値ではなく、その物を持つという事実も保護する形で
財産権侵害を考える必要があるのだ。無論、本当に無価値なら、財物から外れるが
>>237 レスありがとうございます。
「アプリオリにしていい」っていうのは、
理由付けなど書かずに当然のように書いていいってことですか?
>>238 まあ、そういうことだね。
書き出すと長くなりそうだし。
>>239 納得できました。ありがとうございました。
>>240 えっ! そんな簡単に納得しないでくれ。責任取れないからw
えーと虚偽診断書以外で無印私文書偽造ってありえるのですか?
有形=有印にはならないのでしょうか?
>>241 加護のパンツの事例はわかりやすいのですが、
「5万円の商品を20万と偽って5万円で販売した」という事例で、
例えばその物がそのままの値段で換金できるものだったらどうなんだろう?
とか思ってみたり、ホントはなんとなく腑に落ちない部分もあるんですが^^;
ただあんまりつっこみすぎないほうがいいかなーと思って。
「5万円の商品券とって5万円置いてった」
って事例になるとさすがに損害って認定できるのかなーとか思うんですが、
まぁそんな奴いねーわなってことで、そこまで考えなくてもいいような気がして、
わかったことにしときます。
244 :
氏名黙秘:05/03/09 22:36:58 ID:FgwnCJmb
「Aは裁判で自分に有利な判決が確定していたことを知らずに、
Bとの間で和解契約を結んだ。
この場合、Aは錯誤無効を主張できる。」
とあるのですが、これは
Bと和解しよう(真意)で、和解します(意思表示)の不一致になるのですか?
動機の錯誤でない理由を教えてください。
BはAの錯誤を知っているから。
>>243 まあ、試験的には交付自体を損害としていいでしょう
そこらへんのつっこみは学説では争いあるけどね
>>243 横レスになるけど、そのへんの疑問は基本書の「相当対価の提供による騙取」とかいう項目を読んでみるといい希ガス。
248 :
氏名黙秘:05/03/09 23:00:50 ID:5r5eklpm
使用テキスト:LECのprovidenceシリーズ商法U
自然人の場合の商人資格の取得時期について
段階説で「行為者の営業意思が開業準備行為により主観的に実現されれば、
それだけで相手方はその行為者の商人資格を主張できる」とありますが
具体例が浮かびません。どなたかよい例をおしえてください。
249 :
248:05/03/09 23:03:45 ID:5r5eklpm
↑のポイントは主観的にしか実現されていないのにどうして相手方がそれを
認識できるのかということです。
>231
ご返答有難うございました。
> 相手方がそれを
> 認識できる
対象はきちんと考えてみ
日本語の問題
252 :
248:05/03/10 00:48:47 ID:hk+Suk/o
>251さん、ありがとうございます。
確かに、「相手方は・・・主張できる」とあり、何ら矛盾はないのですが
そのような状況が思い浮かびません。
具体例をあげていただければ助かります。
学力がなかなか上がらずムカついているのですがどうしたらいいですか?
あと、周囲のやつらが脱落していくことだけを心のささえとして、
楽しみに待っているのですが、なかなか脱落しません。
このままではこっちが脱落しそうです。どうしたらいいですか?
最近の合格者が書いた本でおすすめは?
不法行為により配偶者の一方が死亡したが、法律婚が客観的に破綻していた場合でも、
他方配偶者は711条で慰謝料請求できるんですか?
256 :
255:05/03/10 02:10:08 ID:???
変な日本語でしたw
不法行為により配偶者の一方が死亡した場合、既に法律婚が客観的に破綻していた
ときにも、他方配偶者は711条により慰謝料請求ができるんですか?
どんな事案だい?
事実上破綻していても愛がある場合もある。
逃げた女房の場合どうや?
>法律婚が客観的に破綻
離婚?w
変な日本語だよ。
売買の買主が乙なのか丙なのか不明なので売主甲が乙に対して
代金支払請求訴訟を提起したときに丙が甲の側に補助参加するって
どういうことですか?
丙としては代金支払=乙が買主と認めることであって、得じゃないのでは?
10年間での時効取得は不動産にしかできないのですか?(162条2項の解釈)
>>260 甲乙訴訟で甲が勝てば、
乙が買い主だから僕チンに代金払う義務ないって丙ちゃんも言えるでしょ。
条文ミロ
まじっすか。こういう二重譲渡みたいな例では
みんなたいていとにかく所有権を争うものなのに
金払うのが惜しいとはなんとせこい丙なんだ。。
265 :
氏名黙秘:05/03/10 11:36:09 ID:MSyKqOhI
すみません 全く法律の事は分からないんですが 教えて下さい
会社の中古備品を多量に 買い取り業者を通さずにネットオークションなどで売る場合、古物商免許はいるのでしょうか?
売るのを生業にする訳ではなく、今ある備品が無くなれば終わりで期間は2、3ヶ月くらいです。
それに関わる法律の条文なども教えて頂ければ幸いです
よろしくお願い致します
>>265 司法試験の範囲外です。
弁護士か行政機関に相談するべきです。
269 :
氏名黙秘:05/03/10 11:48:25 ID:WZ8MTbKQ
司法試験ってそんなに難しいんでつか?
つ旦
ま、お茶でも飲んでゆっくり頑張ってくだぱい
>>260 売主甲は二重譲渡したんだよね?
なのに、買主が乙か丙かわからない、ってどういうこと?
どっちも買主で確定だが
本当に買ったのは乙なのか丙なのかわからない事案で
俺は買ってないと、買主とされる側がなすりつけあった
というならわかるけど。甲が、乙に対して売ったのだが
乙側にすると、丙のために買った、という場合とかね
>>270 いや、原文には二重譲渡とは書いてないす・・・
どっちかワカラン場合、としか・・・
そっかそういう意味なのか
失踪宣告が取消された場合ですが、相続人が相続した土地を売却した結果得た金銭のように、相続したものが
他のものに変化していた場合、これも現存利益といえるのですか?
だとすると、その金銭で自動車を購入していた場合、自動車の価値相当額を返金しないといけないのですか?
>>272 返金する必要はありません。何であれ貰ったものは返さないというのが原則です。
>>273 では、32条2項の現存利益というのはまさにもらったものそのものが残っている場合のみを指すのですか?
>>274 残っているかどうかということが問題なのではなく、返さないということが重要です。
>>275 現に利益を受けている限度においてのみその財産を返還する義務を負う
32条1項
返還しないといけないのではないですか?
32条2項但書、の間違い↑
↑相続で得たものを売却したような場合も現存利益は返還する必要があるよ。
相続で得た金銭で物を買ったときも同様。
二重譲渡、他人物売買で危険が移転するのはいつですか?
また、H11.2の問題で、
錯誤に96.3類推適用の問題点がどの答案にもありません。
書いていけない理由はあるのですか?
>>280 二重譲渡の方は教科書見なさい。
一義的に決まるわけじゃないから、いつとはいえない。
過去問の方は、設問前段では96条3項類推に触れるのは問題の意図から外れるし、
後段では書いて間違いとは思わないけど書く時間とスペースがない。
書くとしたら一番最後の最後に軽くふれる程度が限界。
282 :
280:05/03/10 20:00:24 ID:???
なんでわざわざそんなことを二度も書きこむんだろう・・・
世界には謎があふれているな
お前のその自演が一番謎だわ
一見すると全部 回答でてるみたいだな。
287 :
氏名黙秘:05/03/11 10:04:24 ID:HAoQRWLm
新訴訟物理論によると選択併合は認められなくなるのですか?
>>287 場合によりますが、認められないことが多いです。
認められないというより
認める実益がない
あれは旧訴を維持するため(旧訴を採りながら新訟と同じ結論を得る)
ためのロジックだから
ライブドア対フジのスレどこ?
>>281 m(__)m
二重譲渡、他人物売買で危険が移転するのはいつですか?
は乗ってません。
(シケタイ・C)
できれば、教えてもらえませんか?
>>282.283
回路未習ヴェテ、フェイドアウト汁
>>292 質問の仕方が純粋未修だね…初学者だからしょうがないのか。
○○がわかりません、ではなくて、
自分はこれこれについてこう思うんですが、
この場合にも○○ということでいいんでしょうか、
という聞き方を心がけるようにすることを薦める。
とりあえずその聞き方でもう一度聞いてもらえる?
まず基本事例(通常売買)でどのような説を取りどのように考えるのか。
その説に立った場合に自分では二重譲渡、他人物売買のときはどうなると考えるのか。
その上で正しいのか聞けば、皆さん答えてくれるんじゃないですか?
通常売買では通説に内田説に立ちます
この説に立った場合、自分では2重譲渡、他人ン物売買のとき
支配が移転したとき危険も移転すると考えます。
だから、引渡のない場合、売り主に危険があると考えます。
これで正しいでしょうか?
295 :
氏名黙秘:05/03/11 17:13:21 ID:aqivKQ+b
二重譲渡や他人物売買では債権者主義制限説ももう少し踏み込む必要がある
なぜなら、引渡を受けても、所有権の確定的支配がまだあるとはいえないからだ。
この悩みをみせればあとはどうでもいい。
ただ、引渡に加えて登記や本人の追認などを要求し、できるだけ反対債権を消滅させる方向を志向する解釈が素直だろう。
二重譲渡中の滅失については過去問があるので参照されたし。
質問に答えてないな
297 :
氏名黙秘:05/03/11 17:17:48 ID:aqivKQ+b
悩みをみせてないので正しくない
が答えだ
文句あるか
298 :
氏名黙秘:05/03/11 17:24:10 ID:zr2Y6Dkh
例えば、カニ等の鍋物の産地直送品を期日を指定して注文した場合、
店側の帰責事由に基づいて到着が翌日になったとき、
鍋のために用意した野菜、呼んだ友人の交通費等は損害賠償として相当範囲内と
なるのでしょうか。
これは信頼利益だと思うのですが、
契約が有効に成立している場合は履行利益しか認められないとされているのようなので、
ちょっと混乱しています。
よろしくお願いします。
信頼利益と履行利益について、もう一回本嫁
その履行がなされれば
発生しなかった損害
すなわち、履行利益の損害だと思うよ
詰めて考えれば、家にきたことが無駄になった
というのが損害かな
>>294 通説では二重譲渡、他人物売買のときは債務者主義。
債権者主義制限説でも
二重譲渡、他人物売買のときは債務者主義としていい。
(制限は債権者主義が適用されるときの話)
もしくは
制限された債権者主義を適用すれば足りるとしてもよい。
この時、「支配」が移転したとき危険も移転する。
問題はいつ「支配」が移転したと評価するか。
債務者主義のときとの均衡を考えて、債務者主義より緩やかにはすべきでないと思う。
302 :
氏名黙秘:05/03/11 18:01:25 ID:zr2Y6Dkh
>>300 ありがとうございました。すっきりしました。
>>298 信頼利益、履行利益
通常損害、特別損害の区別は難しく、説によっても違うところ。
債務不履行のときは通常損害、特別損害の区別をよく使うようだ。
例で行くと
野菜はカニ鍋には普通入れるから通常損害。信頼利益。ただ翌日も使えるから損害なし。
交通費も信頼利益、特別損害になりそう。
自分のほうが飲食店で客の予約が入っていたがカニが入らずキャンセルされた時は
客の飲食料(利益)が履行利益。飲食店だから通常損害だろう。
>契約が有効に成立している場合は履行利益しか認められないとされているのようなので、
これは間違い。本を読もう。複数読もう。
信頼利益は、
「当該瑕疵がないと信じたことによって被った損害」、
或は「当該瑕疵を知ったならば被ることがなかった損害」と、
履行利益は、「当該瑕疵がなかったとしたら得られたであろう利益」と定義される
信頼利益はその契約が有効だと信頼したために生じた損害。
従って、契約祝いでやった大宴会の費用も信頼利益に含まれる。
賃貸人の承諾を得た適法な転貸借において、転借人の有益費償還請求が613条では認められないのは分かるんですが、196条2項で認められることはないんですか?
誰か御教授願います。
307 :
306:05/03/11 19:15:36 ID:???
賃貸人に対する請求です。
>>303-305 ありがとうございました。
以上のことから、受け取る金額に関していえば、
信頼利益と履行利益を区別する実益はあまりないということなんでしょうか。
もう少し調べてみます。
>>306 認められないよ。
適法な転貸でも、転借人が賃貸人に権利を取得するものではないから。
310 :
306:05/03/11 19:43:22 ID:???
>>309 ありがとうございます。
転貸人に対する償還請求は認められて、この請求権を理由とした留置権は賃貸人に対して主張できないと言うことでよろしかったでしょうか?
196条2項は所有者と占有者の費用関係の規定だから
賃貸人が所有者であれば請求できる。
608条のはだめ。
留置権は295条を満たせばOK。
312 :
氏名黙秘:05/03/11 20:50:24 ID:8LBFIqd2
他人物の賃貸も当事者間では有効である。とか
承諾のない転貸も当事者間では有効である。ということを
理由付けするとき、他人物売買の条文をageますが、
賃借権の無断譲渡も当事者間では有効である。ということを
理由付けするときもこの条文でいいですか。
この場合、賃借権は他人の物ではないので、560は使えない
ように思えるんですが。
560を使うならなにか説得的な理由付けが必要でしょうか。
313 :
氏名黙秘:05/03/11 20:57:05 ID:IdddrF/B
民事訴訟法における
「自由な証明」というのは
具体的にどういうもの(活動)があるのでしょうか?
314 :
306:05/03/11 21:25:53 ID:???
315 :
306:05/03/11 21:31:18 ID:???
何度もすいません。
転貸の承諾がないときは賃貸人(所有者)に対する有益費償還請求について、
295条2項類推でよろしいでしょうか?
>>313 君の準備してあるものから見せてもらおうか
>>315 大体は不法と評価していいとおもう。
転貸であることを認識してなく、それもやむをえないときは
不法でない(過失なし)と評価できるが
賃貸人に対抗しうる権限はないとしてやっぱり不法と評価も出来る。
>>312 560ばかり見てはだめだ。
視野を広げて559も見よう。これが形式的な理由。
実質的には売買の本質は所有権の移転だから
所有権が売主にあることが予定されているかのようで
560でこれを否定、確認する必要性が高い。
一方、賃貸借は使用収益させることが本質だから
所有権がどこにあろうと関係ないという契約類型ともいえる。
そのため560のような確認的な規定がない。
まあ(559準用する560) とかいとけば問題ない
>>317 ふ、ふ、不法って、、、アンタw 不法って、、、アンタw
ふぉっふぉっふぉ
宮内庁は皇太子妃雅子さまの地方公務復帰について、「当面は難しい」と
の見通しを明らかにしました。
皇太子ご一家の側近である林田東宮大夫が定例の会見で述べたもので、
雅子さまの地方公務については、「かなり慎重にならざるを得ない」ということ
です。その理由として、林田大夫は、雅子さまの体調に依然、波があることや、
公務を行うにあたって雅子さまが緊張や負担を感じられることなどを挙げています。
皇太子妃が公務に就任することにつき憲法上問題ありませんか?
秀才受験生の皆様の意見を聞きたくよろしくおながいします。
あんまり興味ないけど、雅子さんが復帰する「地方公務」によるんじゃない?
雅子さんが地方自治体の知事になるとでも言うなら問題はあろうかと思うけど。
憲法上の公務就任権とは直接に抵触する事案ではないのではないかね。
しかし、
公務員の種類によるかもしれませんけど、
彼らは公務とはいえ、政治権力の一翼を担うんじゃないですか?
とすれば、天皇(一族)の非政治性というか、そこらへんにひっかかりませんか?
公務ってそういう意味じゃねぇだろ
>>325 雅子ちゃんはどんな「公務に復帰」するんですか?
ああ、勘違い!!すみませんでした!!
329 :
287:05/03/12 05:38:15 ID:???
皇太子妃ってのは皇太子に随伴することを職務の内容とする公務員
ないしは雅子氏が別名のそういう職に就いているのではないの?
>>325 抽象的な文言を振り回しても、議論は進展しないと思われ。
ここにいう「政治権力」って何じゃらほい? 定義は?
ついでに言うと、憲法上は天皇だけが国民の象徴とされてまっせ。
>>330 違う。
訴訟承継の「係争物」の意義について
訴訟物論では旧訴をとりつつ
ここだけ新堂に賛成しても
別に問題無いってことでいいんでしょうか?
あのう・・・しばらくしたら答練とかを受けようかと思っているんですが・・・
答練の答案ってペンで書くんですか?
鉛筆とかじゃ駄目ですか?
駄目だよ
雅子はオナニーするの?
しないってさ
341 :
336:05/03/12 16:08:11 ID:???
いや、その、答練とか受けたことがないのでマジでわからなのですが、
答練ではペンを使うのですか?
黒のボールペンとかですか。細字のサインペンとかはどうですか?
答練は何のために受けるんだ?
本試験のためじゃないのか?
本試験で何を使うのか調べてみろよ。
>>341 黒いボールペンか万年筆。
本試験受けるつもりなくて答練受けるだけなら自由にやってくれ。
本試験で鉛筆使うと無条件で0点。
344 :
341:05/03/12 17:36:11 ID:???
>>343 黒いボールペンか万年筆ですね。わかりました。ありがとうございました。
あれ?
不能犯の具体的危険説とった場合
一般人が見たら毒にしかみえない状況で
砂糖を砂糖と知っている行為者が相手に飲ませた場合
これって不能犯じゃないの?
未遂犯なのか。そうか。
>>345 砂糖を砂糖と知っている行為者は、砂糖で人が殺せると思ってるのが前提だよね
そして、糖尿病で、砂糖を摂取したら死亡するような事情は、一般人・行為者ともに知らないのだよね?
この場合、砂糖で(判断基底に行為者の認識を取り込む)で、人を殺すことはできない
(基準は一般人)ので、不能犯です。ただし、砂糖で人が死ぬことは、特段の事情があればありうるので
常に不能犯ではない。
>>347 うっはwめちゃくちゃwwww
どこの下位未収だよ、おまえ
合格が不能だなw
>>347 どーでもいいが、糖尿病患者に砂糖を摂取させても死なない。
糖尿病はそういう病気じゃない。
352 :
氏名黙秘:05/03/12 20:45:02 ID:RRciKRQZ
353 :
氏名黙秘:05/03/12 20:48:28 ID:kSRPYiQS
/ ̄ヽ
〉 〈
( )( )
lノ´∀lノ シャカシャカ
|____| シャカシャカ
/ >
/ ̄ヽ
〉 〈
( )( )
ヽl∀`、l シュワシュワ
|____| シュワシュワ
/ >
゚ ` 。' ! 。 '
`。 !;! , '´
⌒。 l!;l! 。 '゚
゚ 。 li;i'!! , '゚ プシュー
` ゚、i|il:;!, ´
/ ̄ヽ
〉 〈
l)o (l
ヽl´∀`l丿
|__|
/ ヽ
354 :
氏名黙秘:05/03/12 20:49:31 ID:kSRPYiQS
/ ̄ヽ
〉 〈
( )( )
lノ´∀lノ シャカシャカ
|____| シャカシャカ
/ >
/ ̄ヽ
〉 〈
( )( )
ヽl∀`、l シュワシュワ
|____| シュワシュワ
/ >
゚ ` 。' ! 。 '
`。 !;! , '´
⌒。 l!;l! 。 '゚
゚ 。 li;i'!! , '゚ プシュー
` ゚、i|il:;!, ´
/ ̄ヽ
〉 〈
l)o (l
ヽl´∀`l丿
|__|
/ ヽ
355 :
氏名黙秘:05/03/12 20:50:20 ID:kSRPYiQS
/ ̄ヽ
〉 〈
( )( )
lノ´∀lノ シャカシャカ
|____| シャカシャカ
/ >
/ ̄ヽ
〉 〈
( )( )
ヽl∀`、l シュワシュワ
|____| シュワシュワ
/ >
゚ ` 。' ! 。 '
`。 !;! , '´
⌒。 l!;l! 。 '゚
゚ 。 li;i'!! , '゚ プシュー
` ゚、i|il:;!, ´
/ ̄ヽ
〉 〈
l)o (l
ヽl´∀`l丿
|__|
/ ヽ
356 :
氏名黙秘:05/03/12 20:50:53 ID:kSRPYiQS
/ ̄ヽ
〉 〈
( )( )
lノ´∀lノ シャカシャカ
|____| シャカシャカ
/ >
/ ̄ヽ
〉 〈
( )( )
ヽl∀`、l シュワシュワ
|____| シュワシュワ
/ >
゚ ` 。' ! 。 '
`。 !;! , '´
⌒。 l!;l! 。 '゚
゚ 。 li;i'!! , '゚ プシュー
` ゚、i|il:;!, ´
/ ̄ヽ
〉 〈
l)o (l
ヽl´∀`l丿
|__|
/ ヽ
357 :
氏名黙秘:05/03/12 20:53:51 ID:kSRPYiQS
やっとずれが直った
しかし、答練とかいらねーよな?
答練なんぞ何の役にもたたん。
答練が何の役にたつのか教えてほしいもんだ。
なんといっても基本書を読むのが第一。
>>358 なら受けなきゃいいだけだと思うが。
全受験者数に比して答練の受験者数は必ずしも多くないんだから、
そんなよくわからん主張されても仕方ないんだが。
スレ違いだし。
>>359 >全受験者数に比して答練の受験者数は必ずしも多くないんだから、
ほんとかよw
てゆうか、お前逃げてるだけじゃん。
少なくともどう役に立つのか、お前の意見ぐらいは述べてみろよ。
不能犯論と因果関係論がごっちゃになってるスレはここですか?
因果関係論なんて虚像だよ
>>362 もともと不能犯論と因果関係論はごっちゃだったけどね
広義の因果関係は、行為の危険性(これが不能犯にかかわる)
川端教授などは不能犯論と因果関係論は表裏一体とする
相当因果関係論とは狭義の因果関係のみが対象(因果の流れの相当性)とするなら
不能犯論と因果関係論は峻別されるけどね
>>364 ワロスw文がめちゃくちゃじゃん。
本見てもいいけど、自分の中で一回咀嚼してから吐き出せよ
つまり砂糖で死ぬような糖尿病患者が客体の場合、それを知ってようが知らまいが、実行行為性はアリアリで不能犯は問題とならず、あとは因果関係の有無の判断って事でいいですか?
> 砂糖で死ぬような糖尿病患者
そんなものはいない
砂糖の話は基本書に載ってるだろ
本屋行って5冊ぐらい立ち読みすれば、いやでもわかる
砂糖工事に殺されようとしてる現行生がいっぱいいるじゃないか!
砂糖工事が糖尿病患者を狙ってたのか!!
ΩΩ Ω<な、なんだってー!!
ぶははは
>>366 一般人の認識可能性と行為者の認識により、不能と未遂をわける
という通説の具体的危険説ならば、砂糖で糖尿病者が死ぬかはともかく
行為者が知るか一般市民が知り得ないと実行行為性は認められないよ
硫黄の有害性と、糖尿病患者に対する砂糖の有害性、
どっちも危険なようなそうでもないような微妙な問題だよな。
つーか砂糖飲ませるくらいなら、コーラと偽って醤油でも飲ませとけ。
376 :
氏名黙秘:05/03/13 10:05:59 ID:dUBqXXUL
万年択一落ちヴェテが荒らすようになってきたな。
今年の択一諦めてんなら他へ逝けよ。真面目に質問してる人間の邪魔をするな。
ニュー速とか遊び場ならいくらでもあるだろ。
>>376 万年択一落ちヴェテってお前だろ。自演すんな。
類推適用と準用はどう違うのですか?
>>378 フィーリングで、民事系は前者、刑事系は後者。
答案の表現として、民法とかの問題提起で
〜という請求をなしうるか
てのはOKだすか?
〜という訴えが最終的に肯定されようが否定されようが
請求すること自体は可能なんだから変かな???
>>380 それを言ったら「請求できるかについて論ぜよ」という本試験の問題が全部おかしくなる。
指名債券とは何ですか?
さゆりさん3番テーブルどうぞ!てな感じ
384 :
氏名黙秘:05/03/13 16:07:21 ID:QV4qB1hT
二点質問です。
例えば売買契約において引渡債務が売主の過失で履行不能となった場合、これが損害賠償請求権に転化しますが
危険負担の問題にはならないので代金支払債務は存続しており、(一般的には)これと損害賠償請求権を相殺することになるのでしょうか?
次に、土地を買った場合買主は土地引渡請求権と登記請求権を有するわけですが、代金支払債務とはどちらが同時履行の関係に立つのですか?
よろしくお願いします。
民訴236条(相手方を指定できない場合の証拠保全の申立て)は具体的にどういうケースを想定しているのですか?
386 :
氏名黙秘:05/03/13 16:27:33 ID:r5q3Gn1n
すいません、ひとつおたずねしたいのですが・・・
明日の月曜日ニッポン放送株を買って
その委任状をネットオークションに出して儲けようと思うのですが
何か法的に問題はあるでしょうか。
僕がやらなくても誰かやりそうな話になってきたんですが
>>384 1:そう。
2:特約があればそれに従う。なければ当事者の合理的意思による。
>>384 1.支払代金と損害額は一致するとは限りませんから
相殺しても売主の債務常にが消滅するわけではないですね。
2.契約内容によるのではないでしょうか。
ただ、登記は売買契約の成立要件ではないですよね。
>>391 しかもマルチじゃん。最悪だなお前。最低限のマナーも守れないのか。
393 :
384:05/03/13 17:38:08 ID:???
394 :
氏名黙秘:05/03/13 18:09:31 ID:9kz5lZP8
自分で調べてても(解説、干拓、シケタイ)よくわからなくなったので、お願いします。
過去問・民法H12の第29問
オ肢がなぜバツなのか不明です。
債権者が受領しない意志が明白な場合、口頭の提供すら不要で弁済の提供の効果がある。と言うことは、同時履行の抗弁権を奪う効果もあるんじゃないでしょうか?
>>394 問題文書けよ。
つーか、問題文では「同時履行の抗弁権はないので」とあるが、
抗弁権がないのではなく、主張し得なくなるだけ。よって×。
396 :
氏名黙秘:05/03/13 18:58:00 ID:9kz5lZP8
>>395さん
スミマセン…問題文も書くべきでした。
おぉ!!そこに目をつけなきゃいかんのですね。
そう書いてありますね。
わかりました。
それで、さらに質問ですが、同時履行がそもそもないことは『弁済と担保権末梢手続』『造作買取と明渡し』『敷金と明渡し』だけっですかね?
他のときには受領しない意志が明白なら『主張できない』ってことでいいですかね?
重ねて申し訳ありませんが、お願いします。
>>396 どういう覚え方してるんだよ・・
まず同行の抗弁権の要件を覚えろ。それで、各事例においてどの要件が欠けるのか、
要件が満たされるのかを考える。あと、意志ではなく意思だ。
初心者って、立て続けに質問するよね。
「じゃあこうですか?」「ではこう考えていいですか?」みたいな。少しは自分で考えて欲しい。
>>395 いや、違うでしょ?同時履行の抗弁権は主張できる。
ただ、口頭の提供が不要な場合っていうのは履行遅滞責任を負うかの問題であり、
これによって同時履行の抗弁権まで奪うことを意味するわけじゃない。
少なくとも、判例は同時履行の抗弁権まで失うとは考えていない。
判例によると、受領しない意思が明確な場合は履行遅滞責任免れ、
また、相手が履行しない意思が明らかである場合には同時履行の抗弁権を失うとされる。
いまいち理論的に筋が通ってるように思えないけど、そういうことらしいよ。
401 :
氏名黙秘:05/03/13 19:17:38 ID:9kz5lZP8
>>397さん
要件は覚えてます。
要件に当てはまるのに、例外的に同時履行が無くなるのはあるのかなぁって思ったので。
今、見てたら『自己の履行をしない明らかな意思』のときに失うんですね。
何度もありがとうございました。
>>398さん
気を付けます…
疑問はまずは自分で!ですね。
>>392 はぁ?
俺は「しね」とあっちこっちのスレッドに書いた覚えはないよ
共同訴訟ができるとき補助参加はできますか?(>_<)
406 :
403:05/03/13 20:02:12 ID:???
408 :
403:05/03/13 20:15:15 ID:???
また民法の取立債務の口頭の提供がらみかw
>>409 頻繁に質問に出て、そして意見が分かれたまま終わるよな。
まさに永遠の謎だ。
411 :
氏名黙秘:05/03/13 21:00:29 ID:9kz5lZP8
その先程質問した者です。399さん、わざわざありがとうございました。
この問題は、わかりにくいです…
みんな引っ掛かってきたようなので、あまり気にせず覚えて先に進みます。
ありがとうございました。
413 :
氏名黙秘:05/03/13 21:53:46 ID:r5q3Gn1n
403は正しい。
392は謝罪せよ。
ウザ…
415 :
氏名黙秘:05/03/13 22:10:30 ID:r5q3Gn1n
>>408 おまえうざいよ
さっさと逝ってくれたまえ
民法363条の、譲り渡すのに証書が必要な債権ってどういうものがありますか?
手形は指名債権譲渡の方式でも移転できるんでしょう?
>>418 自分で調べろ。「理解できないこと」と「調べてないから分からないこと」を
一緒にするな、バカ。
>>419 死ね、低学歴のくせに
下位ローだろ
低学歴が!!
ひどいスレだな
削除以来出しとくよ
>>418 手形は指名債権譲渡の方式でも譲渡できるけど、譲渡には手形の交付が必要。
手形は有価証券だから権利行使には証券が必要とされるし、また呈示証券でもあるから。
なので、民法363条の証書は指図禁止手形などのこと。
これって被相続人が生前に通知しておかないと駄目ってことですか?
それとも遺贈義務者って相続財産管理人?みたいな人も含まれるのですか?
>最高裁昭和49年4月26日
>特定債権が遺贈された場合、債務者に対する通知又は債務者の承諾がなければ、受遺者は、遺贈による債権の取得を債務者に対抗することができない。そして、右債務者に対する通知は、遺贈義務者からすべきであつて、
受遺者が遺贈により債権を取得したことを債務者に通知したのみでは、
受遺者はこれを債務者に対抗することができないというべきである
425 :
氏名黙秘:05/03/14 00:17:21 ID:EKB1eyBP
こんばんは!!
「立会」って、「りっかい」と読んでもいいんですか?
>>425 もちろん良いです。というよりも、「りっかい」と読まねばいけません。
427 :
425:05/03/14 00:31:37 ID:???
>>426 ありがとうございました。
おかげで、すっきりしました。
安心して寝られます!!
ほんとうは「たちあい」だけどね
不動産質権の設定を受けると利息を請求できなくなる(あるいは特約でも2年分)だけだから損するのですか?
いくら速記録を早く仕上げても,書記官のチェック,裁判官の決裁に時間がかかり
結局,当事者への謄写が遅くなる。
しかも,当事者から催促の電話がかかってきたら,書記官の手元に速記録がある
にもかかわらず,「まだ速記録ができてないんですよ〜」と書記官が弁解していた。
民事は速記録の作成年月日がないから,きっと当事者は速記録の作成は遅いと
思っているだろうけど,本当は違うんだよ!と叫びたい。
受験生の皆さん,裁判所の内実なんてこんなもんです。どう思いますか?
>>430 担保物権についてもう少し勉強すればいいと思うよ
去年のアタック60、民法21問。
オ.CがAから弁済として金銭を受領するに際し、
その金銭がBからの騙取金であるという事実を
知らないことにつき重過失がある場合には、Cは
受領した金銭に受領時から利息を付して返還しなければ
ならず、Bにそれ以上の損害が生じた場合には、
これを賠償する責任を負う。
なぜ賠償する責任があるのですか?不法行為責任なら格別として、
あくまで不当利得返還債務であるから、「原因なくして」利得した
金銭と、プラス利息(重過失を悪意と同視)の返還に限られるのでは
ないのですか?
>>432 いや、普通でしょ?特になんとも思わないけど・・・何が言いたいの?
>>436 完全に見落としてました。
ありがとうございました。
これでも択一持ってます。
どうもすいませんです。
>>430 競売代金から受け取れないだけ
それとは別に請求することはもちろんできる
不動産質権では、質権者が占有している間は利息は取れないはず
その代わり使用収益権が質権者に与えられる
法律関係の簡略化のため、この利息と使用収益が等置されている点に
不動産質権の特徴がある。前近代的慣習法的性格を持つ物権なので
現代ではほとんど利用されていない
すばらしい
>>439 えっ、そうなんだ
抵当権の場合とは違うんですね・・
magurekamosinnnai...
不動産質権は、もともと、金貸が借金のかたに土地を取り上げ
その収益(小作人につくらせる)を懐にいれる、という慣習が起源
こういう融資法は、昔は盛んで
借金のかたに娘を質にとりにして、利息の代わりに
働いた金をまきあげる、なんてのも良くあった。
基本書をおすすめする。
基本書の通読が、新司法試験の最高の対策だ。
初学者や既修でも中級の人は、色分けしようと
しないほうが無難。
気になるところだけ鉛筆でうすくラインしつつ、
基本書を一度通読。
知識を寝かせて講義を受け、数ヵ月後にもう一度
読めば威力抜群!
予備校本は穴だらけだからな。
予備校本オンリーでは無理ぽ。
どの基本書か示さないところに釣り臭を感じるな
>>444 年期奉公とかは前借りで完済まで奴隷ってことですかね
民法の基本書って内田民法が圧倒的だよね
俺も借金のかたに娘が欲しい
ドナドナド〜ナド〜ナ〜
借金のかたの娘 売られてきた娘
エンクミ似の娘と 特別養子縁組
大人になったら言いたい 「お前は実の娘じゃないんだ」と
90条なんて関係ない いつだって非債弁済
錯誤なんてない ただ淋しかっただけ
借金のかたの娘 708条な娘
深夜の司法板には色々な人が跋扈してるね・・
ものすごいマジレスをさっき見た
裏書の資格授与的効力と権利移転的効力っていうのがいまひとつわかりません・・
権利が移転したら資格も得るんじゃないのですか?
じゃあ、敢えて区別する意味ってなんだ?
権利があるから資格もあるんだろう?
教科書よく読め
教科書四でもいまひとつわからないから聞いてるのに。。
だんだん偉そうになってきてるぞ。
>>454 えーと、裏書の権利移転的効力というのは
裏書という法律行為により手形上の一切の権利が移転することをいいます
一方、裏書の資格授与的効力というのは
裏書の連続という事実から、その手形について権利行使するものが
権利者と推定されることをいいます。つまり、前者は実際に手形上の権利が
与えられているのに対し、後者は実際に「手形上の権利」が
授与されているのではなく、仮に手形上の権利を有していないとしても、
とりあえずは権利者として推定されうる「資格」が授与されているわけです。
>>424 今更だけど。
遺贈義務者というのは、相続財産管理人とか、相続財産管理人
がいない場合は相続人のことをさし、被相続人は含みません。
遺贈というのは、被相続人が死んだ後に効力が生ずるわけですから
遺贈された財産を受遺者に移転する義務は相続人とか、相続財産管理人に
生ずることになるからです
(というか、被相続人は死んでしまってるから通知できるわけないですよね)
>>460 レスサンキューです。
なるほど、よくわかりました。
>>461 ってことは、遺贈義務者が「俺は他の相続人に取られるのはいやだ。そうだ、債務者に通知しなければいいじゃん!」って思ったらどうなるのですか?
遺贈権利者は裁判所に「遺贈義務者○○は遺贈の対象である債権の債務者に対して通知をなせ」という判決を求める給付訴訟を起こせるのですか?
464 :
氏名黙秘:05/03/14 15:17:01 ID:mrVGXrT/
同時審判の申出というものと、
主観的予備的併合というものとは、どう違うのですか?
同時審判共同訴訟は裁判が別の訴訟が2つ係属しており弁論及び裁判分離
が許されないだけ したがって双方に判決を言い渡さなければならない
主観的予備的併合はどちらか一方に認容棄却判決をすればもう一方の訴訟
について判決なく訴訟係属が消滅させられる
前者は後者のいいところ(心証の異なる裁判により双方敗訴の危険をなく
す)を従来の訴訟の枠組みをとりながら採用した訴訟形態
466 :
464:05/03/14 17:08:40 ID:???
>>465様
詳細なご解説
大変ありがとうございますm(_ _)m
不動産や高価な動産を売る場合手付けをもらわない方がいいのですか?
(もらうと放棄して解約されてしまう危険があるけど、もらわなければあくまで履行を求めることができますよね?)
どなたか教えて下さい。
行政法分野の不服申立前置主義ですが、通常は個別の法律によって
定められていると思います。
これは条例で定める事は可能でしょうか?
>>467 手付をもらわなくても解約される危険性がある
手付をもらっておけば相手方に手付金を失わないよう契約を成立させる
モチベーションがはたらくこともある
>>467 もらった方がいいに決まってる。
そんな高額取引なら手付金額も半端じゃないし。
放棄して解約されても得こそすれ、自分はまた第二の買主見つけりゃいいんだから、損はしない。
それか、どうしても解約されたくなければ、
手付け解除権を放棄する旨の特約を交わせばいい。
そうやってただの証約手付けとしての性格しか有さないものにすればいい。
基本的な法学の質問をお願いします。
訴訟法(民訴と捜査を除く刑訴)の判例は、第1審レベルにおいて生成
されますか? 実体法の解釈は第1審から問題になるのに対して、裁判の
過程は訴訟法そのものなので、第2審以降において原審を評価する形でしか
問題になり得ないような気がするのですが。
>>471 判例とは何かっていうのは、実は法社会学等での大きな論点なので
ここで聞くより法学板で聞いた方が有益だと思われ。
>>471 講学上、判例は最高裁判例を指す。下級審のものは裁判例という。
法文上は、判例といえば下級審裁判例も含む。
>>472 >>473 ありがとうございます。
説明が難しいのですが、訴訟法についての論点を含む判例は、裁判の過程
そのものに関する大きな問題を含むものであって、その判決の中で裁判の
過程そのものについての判断を下している以上、実体法についての論点を
含む判例とは問題意識が違うのではないのか、という質問なのですが・・・
なにがききたいかよくわかってないが推測で書くと
純粋な訴訟指揮に関するものは1審があってそれを2審以降で判断といえるが
この場合でも1審は適法と判断して行っているので裁判例といいうる。
それ以外については1審でも判断したうえで判決してるので裁判例といいうるだろう。
訴訟要件に関する判例や証拠能力についての判例を想像するといいだろう。
100選とかにも地裁判例のってるきがする
>>475 ありがとうございます。そういうお答えがほしかったのです。
下手な質問をすみませんでした。
商法265条で質問です。
甲株式会社が乙株式会社に、金融を得させる目的で約束手形を振り出した
という事例で、甲の取締役Aが乙の大株主である場合、265条1項後段に該当しないでしょうか
えんしゅう本はさらっと法人格形骸化の場合を除き利益相反とならないとしてるのですが間接取引をろくに検討していないようです
しかし、地裁判例では債務引受や保証する場合承認を必要としています
やはり間接取引とするのが妥当かと思いますがいかがでしょうか。
どちらにせよ、間接取引の検討せず「株主は業務執行に関与しない⇒利益相反に当たらない」だけではまずいですよね?
>>477 >「株主は業務執行に関与しない⇒利益相反に当たらない」
問題知らないから正確にはわからないけど、普通に考えてこれは間接取引を検討してるでしょ?
他に書くことなかったら別かもしれないけど、俺も答案で書くんだったらこの程度で流す場合が多いと思う。
479 :
氏名黙秘:05/03/15 08:31:19 ID:oZzbZvUm
「債務不履行のうち、履行不能の場合には、損害賠償請求権の消滅時効は、
履行が不能になったときからではなく、本来の債務の履行を請求できる時から進行を開始する。」
このことがよく想像がつきません。
事案で教えてくれませんか?
>>479 例えば、ある商品(特定物)を4月1日に購入する予定だったが、
売主の過失により、3月15日にその商品が滅失、履行不能になってしまった場合。
この場合、履行不能に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、4月1日から進行する。
481 :
氏名黙秘:05/03/15 09:13:50 ID:HEMsl0i7
めちゃくちゃ分かりました。
ありがとうございます。
482 :
氏名黙秘:05/03/15 09:18:02 ID:HEMsl0i7
代理のところで質問なのですが、
「無権代理人と本人の双方を相続」するパターンで、
これは、
@無権代理人を相続した者がその後、さらに本人を相続した場合 → 追認拒絶不可
A本人を相続した者がその後、さらに無権代理人を相続した場合 → 追認拒絶可
であってますか?
後、本人は無権代理行為を追認拒絶できますが、結局、無権代理行為を履行する義務も
負うのですよね。そしたら、追認拒絶できるって無意味ではないんでしょうか?
特別上告には確定遮断の効力が無いとされる(116T)趣旨って何なの
>>482 前段:一応あってる。
後段:本人の責任は1次的には履行、117の責任は履行か損賠。
本人にとって追認拒絶する意味は、相手方が損賠を選ぶ可能性が
あるので履行せずにすむかもしれないことと、相手方が悪意有過失で
あれば117の責任を負わないこと。
>>478 説明不足でした。すみません
その記載までが、自己または第三者の基準(計算においてか名義か・・・これって後段できてからは直接取引と間接取引の基準にはなっても承認要否の基準としては実益ない論点ですよね)しか挙げてなくて、
その後株主は業務執行に関与しないから甲の取締役が乙の株主でも「乙のため」とは言えない、という流れでした。
そもそも利益相反とすべきかもよろしくお願いします。
質問は
>>477 です。
『履行の提供』って、
例えば「引渡しの準備が出来たから、書類と頭金を持って来てください」
と告げればもうしたことになるの?
それとも実際に引渡しないとだめ?
487 :
氏名黙秘:05/03/15 14:26:04 ID:RTzs9hUE
使用者責任で、会社から被用者への求償を制限する判例の
具体的な求償額の割合を教えていただけませんか?
過酷な労働条件のもとで事故を起こしたトラック運転手に対する会社の求償権が
5パーセントしか認められなかった、という判例は見つけました。
たしか損害全額の3割以上の求償を認めた判例もあったと思うのですが・・・
>>486 実際に引き渡したら「履行の提供」ではなく
「履行」になるとおもうけど・・。
「履行の提供」って概念は、結果的にでも
履行の受領がなかった場合に出てくるものでは。
履行の受領がなかった場合に出てくるものでは。
これはどうかと
490 :
氏名黙秘:05/03/15 20:26:52 ID:JvfAzx0U
法律を勉強しだして間もないクソ初学者です。
非常に初歩的な質問かもしれないですが、「知り得べき」の意味がいまいち
分かりません。この「得べき」というのは、単に「そうする事ができた」と
いう意味なんでしょうか。 それとも「そうする事が出来た」という事が
客観的に認められる事を意味するんでしょうか。それともそれ以外の意味なん
でしょうか
知らなかったことについて過失があること
よけい分からん
客観的注意義務違反じゃないのかね
前者と後者の違いが俺にはわからん
495 :
490:05/03/15 20:52:37 ID:???
うーん、、なるほど。 過失を意味するのですか。
この辺の細かい知識が今ひとつなのです。
>>494 前者は、主観的に「知ることが出来た」 後者は客観的に「知ることが出来た」
の違いで書きました。
>>482 資格併存説+信義則説+資格基準説(最判)
>>484 117条責任の履行請求が相続と言う偶然の出来事で認められるようになるのは、
相手方に過剰保護+追認拒絶が形骸化するから、賠償請求しか認められない(最判)
497 :
490:05/03/15 21:03:44 ID:???
486です。
もともとの疑問はH15のNo.39で「期日までに建物の引渡債務及び所有権移転登記
義務の履行の提供をしただけでは・・・利息を請求することができない」という
肢があって、「弁済し終わったのでは??」と思ったのです。
この事例では、履行の準備を終えて、相手が協力すれば引渡・登記ができる状態に
しただけ、ということですかね?
受領もしらないヤシがいるな
>>499 問題見ないで答えると、
売買契約では、双方が未履行の場合、
物の果実−物の管理費=代金の利息
(575条)だろう。
履行の提供≠履行だ。
503 :
氏名黙秘:05/03/16 00:27:20 ID:FpbZbPIO
憲法で恐縮ですが。
芦部憲法の第三版P217に
「財産権に内在する社会的制約の場合には補償は不要であるが、それ以外に
特定の個人に特別の犠牲を咥えた場合には保障が必要だと説く。
そして、特別の犠牲といえるかどうかは、@侵害行為の対象が広く一般人か、特定の個人ないし集団か
という形式的要件、および、A侵害行為が財産権に内在する社会的制約として受忍すべき限度内
であるか、それを超えて財産権の本質的内容を侵すほど強度なものであるか、という実質的要件
の二つを総合的に考慮して判断すべき」
という部分があります。
疑問なのは、1行目で「内在する社会的制約の場合には補償は不要」
といっておきながら、「特別の犠牲」の解釈でAでまた同じようなことを繰り返している点と
2行目で「特定の個人に」といっておきながら、「特別の犠牲」の解釈で@でまた同じようなことを
繰り返している点、です。
2行目の「特別の犠牲」に、@Aを放り込むと、
「財産権に内在する社会的制約の場合には補償は不要であるが、それ以外に
特定の個人に
@特定の個人ないし集団に
A財産権に内在する社会的制約として受忍すべき限度内
であるか、それを超えて財産権の本質的内容を侵すほど強度なもの
を咥えた場合には保障が必要だと説く。」
となって無用な繰り返しな感じがします。
結局、特別の犠牲の解釈の中で意味があるのは、
「それを超えて財産権の本質的内容を侵すほど強度なものであるか」
の部分だけのような気がするのですが。
同じ問題意識から、形式的要件は不要で、実質的要件のみで
「特別の犠牲」に当たるか判断する学説も有力だね。
形式的要件を必要とする見解を検討してみるとよいと思う。
繰り返すが、そういう問題意識は憲法学会上も通説化している。
ある問題集の解説に「留置権に基く競売」という言葉があったのですが、留置権って目的物を競売できるんですか?
根拠条文が見当たらないのですが・・・
(単に留置するだけのものだと思ってました)
>>505 民事執行法上、形式的競売といって優先弁済権のない場合の換価権が
認められています(195条)
507 :
氏名黙秘:05/03/16 00:40:34 ID:eM/TbmYu
>>504 そうすると
以下自分の論証カードなんですが、
「補償が必要なのは具体的にどのような制約の場合か。
まず、同条の趣旨は平等を図る点にある。
したがって、ある個人に不平等な特別の犠牲を課す制約の場合には、保障が必要と解する。
では、特別の犠牲とは何か。
思うに、同条の趣旨は、29-Tの財産権の保障を徹底する点にもある。
したがって、特別の犠牲とは、侵害行為が財産権に内在する制約を超えた、
財産権の本質的内容を侵害する強度である場合をいうと解する。」
と論じても間違いではないでしょうか。
>>505 競売代金の上に留置権が残るってことじゃないですか?
私は初心者なので、ちょっと怪しいけど。
留置権には、民事留置権、商事留置権を問わず、競売権があり、「動産競売申立」によってその物を換価し、その換価金の交付を受けることになります。
これにより、留置権者は債務者に対し換価金引渡債務を負うのですが、この債務と債務者に対する債権とを相殺することができます。その結果、事実上
優先弁済を受けたと同じこととなります。
511 :
510:05/03/16 00:47:16 ID:???
留置権でもそれに基づく競売が可能。
抵当権とかと違って、競売代金から優先弁済を受けられないだけ。
で、この後、「優先弁済権はないが、買受人に対する留置権の主張により事実上の優先弁済権能が・・・」と続く。
513 :
512:05/03/16 00:48:00 ID:???
orz
514 :
512:05/03/16 00:49:59 ID:???
チュッチュッ・チュチュチュ・サマァーパァティー♪
チュッチュッ・チュチュチュ♪
しちゃうわぁあー、あぁーん♪
>>507 まあ、端折って書いたんだろうし、論理的な飛躍の有無や内容的的に説明不足な部分をおけば、
流れとしては間違いとまではいえないだろうね。
財産権の保障をどう徹底させれば、そのような場合が特別犠牲にあたることになるのか、他にも突っ込まれそうな点は多いけど。
少なくとも、保障が必要な場合はいかなる場合で、そのような場合にあたるか否かをどういう基準で判断するのか、
そういう流れは分かってるんだろうなって一応分かるから。
518 :
507:05/03/16 00:57:10 ID:9nYNcEl4
>>515 ご指摘の点をもっと詳しくするようがんがります。
ありがとうございました。
きちんと勉強してる奴と荒らしてるだけのアホとがいるな
>>521 きちんと勉強してるというが、
よく調べもせずに安易に質問するやつが多いとおもうが。
留置権にもとづく競売とか。
憲法の奴は頑張ってるだろ
>>522 どうやって調べるんだ
民法の留置権に関する条文は読んだが出てなかった
お前みたいな糞べテは回り道しているうちにどこかで聞いたのかもしれないが
授業じゃそこまで習わない
エスパーが脳内保管して答える質問スレってのはもう無いのか?
他板だったっけ
>>524 だからなぜ調べない
> よく調べもせずに
と言われてるだろ
日本語が不自由なのか?
ちゃんと勉強してるかどうかって、いつか自分も通った途?
だれしも疑問に思うところを、その通りに疑問思う人って気がする。
あ、それ俺も昔分からなかったみたいな感覚。
っていっても、おれがちゃんと勉強してるかどうかはみんなには分からないけどさw
>>524 シケタイちらっと見たら載ってたぜw
バカなんじゃねえのお前w
>>524 司法試験用六法以外なら参照条文にあるだろ。
それに、普通の法学部の授業ならそれくらい習うと思うが。
>>524のいう「授業」とは予備校の授業ではないよな?
同時履行との比較の表なw>528
>>524 結局おまえはバカだということだよ。わかった?反省しろ
授業じゃそこまで習わないって、
これがロークオリティ?
時期的に明らかに択一向けだろ
◇民事執行は、民事執行法により
1.「強制執行」
2.「担保権の実行としての競売」
3.「留置権による競売及び換価のための競売」
に分類されます。
この3つは、特定債権者の満足のために、債務者の個々の財産に対しておこなわれる執行なので個別執行といいます。
また、国税徴収法による滞納処分、各種の財団抵当法、企業担保法による執行も個別執行ですが、民事執行法の適用は受けません。
反対に、多数の債権者のために、債務者の総財産に対しておこなわれる執行を包括執行といい、債務者が倒産した際におこなわれる、破産法・民事再生法・会社更生法による手続、商法による株式会社の整理・特別清算の手続を指します。
この包括執行は、債権者の平等な満足を図る必要があるため、債権者の個々の財産に対しておこなわれる個別執行は、原則として許されないことになっているので、民事執行に対する「執行障害事由」と呼ばれています。
http://www5e.biglobe.ne.jp/~cyu-soho/page023.html
>>524 条文読んでわかんなかったら、基本書の該当部分を
読む。当然予備校本でも可。
わかったか、バカ手。
>>534 これは何?アドレスがウィルスっぽいんだが。
> アドレスがウィルスっぽいんだが。
???
>>539-540 そうなのか・・・。
少し前にグーグルアドレスを踏んだらウイルスてんこもりだったから最近不安で。
>>528 しけたいって試験対策委員?
教養課程でしけぷり作ってる奴ら?
それとも、もしかしてべテさん大好きな予備校本かな?WWW
バカが悔しくて帰ってきたなw
>>532 馬鹿はお前だ
何年もやっていてまだ受かってないんだろ
おまえ、私大卒だな(ぷ
>>543 馬鹿はお前だというのがわからないのか??
ほら、
>>543も矛盾している
悔しくてかえって来たって(藁
帰ってきてみなければどうしてこのスレで攻撃されていることがわかるの?
悔しいから帰ってきたというのは矛盾だよ、ボケ!
おまえ、本番ではうんと減点されるタイプだなWWW
このスレひどいスレだな
早く削除以来出しておけよ、荒らしてる奴ら
421 名前:氏名黙秘[ ] 投稿日:05/03/16(水) 01:58:02 ID:???
>>420 ローは年齢&適性でアウト>現行ヴェテ
> ある問題集の解説に「留置権に基く競売」という言葉があったのですが、留置権って目的物を競売できるんですか?
> 根拠条文が見当たらないのですが・・・
> (単に留置するだけのものだと思ってました)
プ
テラワロスwwwwwwwwwwwっうぇうぇwwwwwwwwwwwwww
どうやら
>>542は東大のようだ。
こんなに不出来な後輩をもって恥ずかしいかぎりだ。
> 教養課程でしけぷり作ってる奴ら?
駒場のことをこういう風に言うかね
しかも本郷でも時化プリはますます作られてるし
なんでこんなにこの板は荒れてしまったのか・・・
板とスレの(ry
124条の類推がある場合、その後の処理としては訴状を補正ってことになるの?
承継ってことは当事者が変わるから補正じゃ駄目??
マルチ氏ね
誘導に従っただけなのに。。
>>557 市ね。質問が丁寧じゃないから胃三輪下欄(←なにこの変換?ありえない市ね)
民法242条のとこ、独立性なし=土地の構成部分 てこと?
完全一致だすか
>>555 いや、板自体の話をしてるんじゃないの?
「司法版の荒廃を悲しむスレ」とかも立ってるし。
ぼくちん、いろいろ調べるのが超めんどい。
超めんどいから、すぐ聞いちゃう。
だから、ぼくちんがいろいろ聞いたら、どんどん答えてね。えへ。
このスレのタイトルが読めないやつがいるらしい。
簡単なこと聞くと、調べれボケと言われ、
難しいこと聞くと、和田信者氏ね、と言われる。
それが、人生さ。
初学者用スレと中級者用スレに分けようぜ
即時取得は抗弁ですか?
>>567 そりゃそうだろう
あっ、でもどちらから訴えているかによるな
即時取得で所有権を取得したことを理由に所有権確認訴訟を起こせば原告側が主張・立証すべき事項になる
返還請求をされている場合は被告側が抗弁として提出すべき事由になる。
民法の質問
他人物売買は原始的不能?後発的不能?
他人物売買でも種類物の特定は生じる?
>>566 検索もできない馬鹿は発言しないように。
571 :
氏名黙秘:05/03/16 18:53:20 ID:kCC+yjZH
他人物売買は後発的不能
もっとも、原始的不能としても
特則としての560により契約は有効となるのだから
どちらでも結論に違いはない
種類物売買でも他人物売買になります
いつ特定が生じるかは特定の論点のはなし
間違えに気付かないのはしかたがないとしても、
それを他人への回答とするのはいかがなものか。
ID出したり隠したりするヒマあったら勉強すればいいのに。
>>574 じゃあどこが間違ってる?
他人物売買は後発的不能だし
他人の持つ種類物を売る契約が出来るのはあたりまえだし
いつ特定が生じるかはケースバイケースだろ
>>575 そもそも他人物売買は「不能」ではない。後発的に不能になり得るだけ。
>他人物売買でも種類物の特定は生じる?
に対しての答えが
>種類物売買でも他人物売買になります
>いつ特定が生じるかは特定の論点のはなし
では、論点がずれてるとしか言いようが無い。
>
>>576 お前みたいにF5連打してるわけじゃないから、そんなに焦るなよw
>>578 だから、生じるよ、だって、他人物売買であるか
について、分離して通知することは関わらないでしょ
そういうつもりだが、それくらい読み込めないのね
>>577>>579 悔しさをばねにするのですよ
再来年に追い越されるのですから
>>580 で、前段については?w
「〜というつもりで書いたのに、それくらい読み込めないの?」
って、法律を学ぶ人間のセリフじゃないわな。
問いに正確に答えられないことを棚に上げて読み手の責任にする、さすが未収。
他人物売買は不能と確定する前と後がある
> 種類物売買でも他人物売買になります
これはひどいな…
>>585 ああ、そうだな。前もって不能と確定してるケースも考えられるな。
俺の回答より君の方が正確だわ。
甲は電気系統に多く知識を有していた。乙はA宅に忍び込み窃盗をする計画を
立てていたが甲に「A宅の警報機を鳴らないようにしてくれ」と頼んだ。
甲は「任せておけ」と言ったが犯行日の夜に雨が降ったのでめんどくさくなり
A宅に行かなかった。乙はそれを知らずにA宅に忍び込んだがたまたま
A宅の警報機がOFFの状態になっており「甲がやってくれたんだ」と考え
心理的に促進されそのまま窃盗を実行した。
このような場合も幇助の因果性について心理的促進で足りるという説ならば
甲に窃盗の幇助が成立するのですか?それとも犯行当日に共犯として
何らかの行為はしないと成立しないのでしょうか?
なんで未収は馬鹿回答を公言し、さらにすぐ「ヴェテ」だの「択一敗退」だの煽るかね。
590 :
569:05/03/16 19:37:33 ID:???
レスさんくす
確か「条文にない民法」に、「他人物売買は後発的不能で、560条はそれを有効とする特別規定」って書いてあったような記憶があったから混乱してた
591 :
585:05/03/16 19:37:59 ID:???
自分は択一落ちロー既習生でここら辺は良く分からなかった
今もいまいち釈然としないが
>>588 成立するよ。心理的に幇助してるでしょ。
ここ、ヴェテ立ち入り禁止にしようぜ
>>571 結局、アホな回答しておいて、間違いを指摘されたら荒らし始めて、逃げ出すのか。
人として最悪だと思う。
595 :
569:05/03/16 19:41:04 ID:???
○ 「他人物売買は原始的不能で、
× 「他人物売買は後発的不能で、
正しい答えを誰か出してくれ。
598 :
585:05/03/16 19:44:10 ID:???
結局明快な回答示してくれる人はいない訳?
>>592 ありがとうございます
なるほど そこまで心理的関係を広く捉えてもいいんですね
「任せておけ」ということが幇助行為になるのですね
他人物売買は原始的不能?後発的不能?
→ケースバイケース。不能でない場合、原始的不能の場合、後発的不能の場合があり得る。
他人物売買でも種類物の特定は生じる?
→生じる場合もある。
601 :
585:05/03/16 19:45:23 ID:???
自分は次元の違う制度だと思うけど
>>599 「任せておけ」と明言していること、乙は「甲がやってくれたんだ」と考え
心理的に促進されそのまま窃盗を実行したことを考慮すると、甲の行為は
幇助行為であり、甲は幇助犯と認定してよい。
ただ気をつけるべきは、どんな場合でも「任せておけ」が幇助になるとは限らないということ。
>>601 誰も次元が同じ制度だなんて言ってないと思うけど
またミシュウが暴れたの?
なんでわからないのに質問に答えようとするのか理解できない。
ロー生はエリートである。
ミシュウはロー生である。
従ってミシュウはエリートである。
エリート様が答えてやってんだから有り難く思え。
>>605 理論の間違いを指摘されて、それを真摯に受け止めず、それどころか荒らしはじめて、
最後には相手の「態度」が気に食わない、と。すごい人格だな。
また未収のせいで荒れたねぇ・・
609 :
585:05/03/16 19:58:42 ID:???
>>606 未収は回答を間違える。
回答を間違えるやつは馬鹿である。
従って未収は馬鹿である。
馬鹿なんだから発言しなきゃいいのに。
>>607 何いってるんだ
俺はこの問題に関しては理論なんか書いてない
みていただけ
同一人物だと決め付けるお前の性格にこそ問題があるよ
おまえ、人格に問題があって就職できないから司法やってるんだろ?
回答者の態度が悪いって文句言われるんだ。すごいスレになったね。。
いい加減質問と関係ないところでたたき合うのは止めたら?
>>614 ヴェテに不愉快な思いさせられた点では俺も同じだからね
>>614 ヴェテに不愉快な思いさせられた点では俺も同じだからね
20分前に616で終わってたのにまた蒸し返すバカ。
どうしても自分が最後に煽って終わりたいんだろうね。小学生を見てるようで微笑ましい。
あはは
aa
624 :
氏名黙秘:05/03/16 21:58:40 ID:II2kHvZa
択一過去問の以下の肢について疑問があります。
(平成10−26問目-5番肢)
・AB間の売買が特定の倉庫にある制限種類物の売買である場合、
その倉庫内にある物全部がもともと中等の品質に達していなか
ったときは、Bは、錯誤無効の主張又は損害賠償の請求ができ
るとしても、Aの履行の提供が債務の本旨に従ったものではな
いことを理由に同時履行の抗弁権を主張することはできない。
この肢は「正しい」とのことですが、なぜ損害賠償ができるのか
その根拠がわかりません。
どなたかご教示下さいませ。
契約締結上の過失じゃね
626 :
氏名黙秘:05/03/16 22:07:34 ID:II2kHvZa
>>625 なるほど!!!!
たった11文字で私の疑問を氷解させてくださるとは・・・
ありがとうございます。
レベル低いスレだなあ
未収のせいで
ほほうw
商法の手形小切手法の分野が、
学説対立はもちろん、制度そのものが殆ど理解出来ません。
どうすればいいですか?
具体的に言ってくれないと答えようがない。
制度がわからないならきわめて簡単な入門書を読むべし
3時間で商法がわかる本、みたいなのがあるだろ
なるほどw
636 :
氏名黙秘:05/03/16 23:14:08 ID:ETRtfVIw
国民主権が理解できません・・・
例えば地方特別法の住民投票制度を廃止する憲法改正は可能なんですか?
やけに伸びてるなと思ったら荒れてるだけか
560条は所有権が他人にあっても契約が有効なことを確認した規定。
なので560条を含めて考えると
他人物売買によって生じる債務は後発的不能になりうるのみ。
ただ、土地の2重譲渡で第1譲受人に登記も渡したあとで第2譲受人に売ったときは
原始的不能のようにも考えられる。この場合でも2重譲渡にあたらず、売主は第1譲受人から
再取得して第2譲受人に渡す義務を負うとすれば後発的不能の問題。
種類物(不特定物)の売買は基本的に対象物の個性を問題にしないので
契約時に所有権が誰にあるかは問題とならない。市場から調達できるので無限の調達義務を負うことになる。
だから基本的には他人物売買とはいわないとおもう。
ただ、Aさんの畑で取れた野菜100個を買うといった制限種類物のときは他人物売買っぽいが
他人物売買であろうがなかろうが、売主はAさんの畑で取れた野菜を引き渡す義務を負うことに変わりはないので
あまり論じる実益はない。
対象物が不特定物の場合、その物を契約時に自分が所有してようが他人が所有してようが
契約の対象物が確定していないので、特定は問題となる。
先の例で言えばAさんの畑の野菜1000個を売主が買った後、100個を分離、準備、通知したときに特定する。
>>636 憲法改正だと
改正権無制限説ではなんでもOKになってしまう。
制限説でも住民投票制度は憲法の根幹とはいえず改正可能だろう。
なんだよ。ここはネタスレじゃなかったのか。
>>638 つまり権力的契機というのは憲法改正権にのみ意味があるのであって
それ以外の直接民主的制度は改正可能ということですか?
>>637 うっはwめちゃくちゃwww
よくこんなデタラメ書けるなぁ。さすが下位ロー生
>>640 いまいちいいたいことがわからないが
改正権制限説では国民主権は根幹といえるだろうから
天皇主権にするのはだめで、憲法改正を国会だけで出来るとするのはだめっぽい。
憲法改正を内閣の権限とするのはだめ。
改正不能とすることもだめだろうが、この場合新しい憲法を相当な方法で成立させたときは旧憲法は失効する対処も出来るだろう。
「それ以外の直接民主的制度」とは国民審査や住民投票だろうが
これらは国民主権に資するが、ないと国民主権を大きく害するとまではいえない制度なので
代替措置によっては廃止も可能だろうし、代替措置なくても廃止できると評価できるかもしれない。
結論は両制度と国民主権との関係の評価次第だろう。
また仮に廃止は出来ないと実体法的にはいえたとしても、改正したと言う国民の意思を尊重する結果
裁判所が判断せず、結果的に有効な改正がなされた事実状態が形成されるおそれが高い。
憲法改正は政治の世界なので司法試験(論文)でも出ないと思うぞ。
それよりも法律を作ったときに違憲となるかのほうをやるべき。
と、シケタイすらry
646 :
氏名黙秘:05/03/17 00:01:08 ID:ETRtfVIw
>>642 ありがとうございます
憲法改正権と国民主権の関係のところで、
国民主権とは正当性の契機と権力的契機の結合である
よって権力的契機も含まれる以上そのあらわれである憲法改正権を廃止することは国民主権に反し改正の限界を越える
ていう優秀答案が多かったんです
権力的契機が、国民が権力行使する側面だとすると、他の直接民主的制度も権力的契機のあらわれであり
その改正は国民主権との関係で問題になるのかなと思いました
「契機」って何ですか?
甘いお菓子
649 :
647:05/03/17 00:16:58 ID:???
国語的な意味が知りたいなら国語辞典がいいぞ
正当性の契機、権力性の契機は基本書や君らの好きなシケタイにのってる
651 :
647:05/03/17 00:21:55 ID:???
>>650 今しらべてみました。おぽちゅにてぃーでした。
>>647 この場合は「要素」っていう意味で考えると分かり易いと思います。
……と言うか、大学入試レベルだぞorz
653 :
647:05/03/17 00:24:24 ID:???
法律で要素って言葉は日常用語の意味では使えないだろ
>>654 ばかもんが!
日常的な言葉で平易に語ってこそ、法律家だ!
反省しろ!
いや「要素」って言葉は重要な部分をなすという意味のテクニカルタームでしょ
また未収が好みそうな抽象論だな。
>>656 じゃ使うな。一切使うな、そんな言葉。一般ピープルに説明できる言葉で語れ。
大学受験で、「契機」には
「きっかけ」という意味と「要素」という意味の二つあるって習うだろ
>>658 お前は法律用語での善意悪意を使うなよ。
>>658 たしかに一般人にも分かる平易な言葉で
語るのが理想だが、
そうすると、どうしても不正確な説明になってしまうからなあ。
法律でも、訳語(法律行為)とか、文言(「錯誤」)以外は
日常で使われる言葉だと思う
菊紋って言葉も決して日常的な意味では使われない。
未収ってどうして馬鹿なの?
2ch司法板では馬鹿のことを未収というのだよ。
菊紋ってなんだ?
馬鹿ばっかだな
>>667 そういうな。
おまえだって、菊紋しらないだろ?
*
アッー!
俺は何だって知ってるからな
意味不明
ちょっと笑った
こういう荒れ方ならOK
まともな質問とマジレス&まともな回答が不足していますね
じゃ永小作権に611条1項は準用されないってことでFA?
と思ってCブック見たら準用ありじゃん。
274条からしたらアウトなんじゃないのか。
なんだ独り言か
おれがCで調べたんだから今度はおまいは双書なり注釈なりで調べてこい馬鹿
放置されてまた択一に落ちてもいいのか?
すいません、根抵当権消滅請求権についての質問です。
ご回答頂けましたら幸いです。
元本確定後の現存債務額が極度額を上回っている場合、
物上保証人、地上権他の第3取得者において上記請求権が
成立し極度額相当の支払いもしくは供託にて根抵当権を消滅させる
ことが出来ますが、
一方判例では「被担保債権額が極度額を超えている
場合、第3取得者が極度額の弁済をしても根抵当権は消滅しない」
とあります。
条文と判例ともに同じようなケースにも関わらず、異なる結果が導き出される
理論が良くわかりません。
単に、元本確定前に(被担保債権額が極度額を上回っている
からといって)極度額を弁済しても消滅を認めない、というだけの
内容なのでしょうか?
宜しくお願い致します。
>>680 その「判例」というのはもしかして最判昭42.12.8のことかな?
もしそうだとするなら、この判例は398条の21制定前の判例なので無視していい。
同条の制定により、この判例法理は否定された。
682 :
氏名黙秘:05/03/17 12:42:00 ID:aebSZmys
昨日国民主権について質問した者です
いろいろ考えて理解したつもりにはなりました
主権→制憲権である
だから国民主権とは国民に制憲権があるということ
つまりは、今ある国家権力は国民によってつくられたわけで、正当ということ
ただ制憲権は憲法制定後には憲法改正権に具体化された
よってその限度では国民が権力行使できるという要素もある
国民主権とはこの2つの要素が結合したもの
間違ってますか?
683 :
680:05/03/17 12:51:50 ID:???
>>681 ご指摘のとおりの最高裁判例です。
旧法理に基づいた判例だったのですね。
ありがとうございます。大変助かりました。
他人物売買で権利人が他人物売買を承諾するときの根拠は、113類推適用
を挙げた方がいいですか?
もっとも他人物売り主と契約する方法もありますが・
>>684 「承諾するときの根拠」の意味が若干不正確ですので、答えにくいです。
承諾自体は根拠条文が無くても可能ですが……。
>>682 うん。そんな感じの理解で試験的には十分。
君のように考えれば、憲法改正の国民投票だけが国民主権からくる
憲法改正の限界だって考え方と親和的になるね。
勉強になるスレですね〜。
いつも参考にしてます。もう少し勉強しよっと。
>>684 詳細は知らんけど追完は116条類推<判例
すみません、質問です。
ある答練で、「行為者が眠っている被害者の顔に硫酸をかけようとしたら、
傷害の未遂だから暴行罪が成立する」と認定させる問題がありました。
いままで、暴行罪は有形力の行使がなければ成立しないと思い込んでいたので、
勉強になったのですが、条文には「暴行した」と書いてあるから(接触不要説
をとったとしても)有形力の行使はやっぱり必要なんじゃないかとも思います。
それとも、この理解は正しくて、「硫酸をかけようとする」くらいでも人の身体
に対する有形力の行使に当たるってことなんでしょうか。
この辺に詳しい人がいたら教えて下さい<(__)>
>>689 微妙な事例ですね。理論的には、どちらでも構わないと思いますが、実務の方は
暴行罪の認定をする傾向が高いかもしれません。
ちなみに、「有形力の行使」という表現は伝統的な方法ですが、京大の中森先生は
その表現は誤解を生みやすいので「物理力の行使」(=不可視的な行為も含む)という
表現を用いられます。
>>690 (誤)伝統的な方法
(正)伝統的な表現
え微妙なのそれ
>>690-691 どっちでもよいってことですね。
個人的には、有形力ないし物理力の行使が暴行罪の構成要件的行為として必要だ
という観点から(暴行罪は傷害未遂そのものではないという考え)、
有形力ないし物理力の行使があったものと理解しておきます。
ありがとうございました。
ところで、不可視的な物理力の行使って虫眼鏡で日光集めて火傷させる
とかですかね?
>>693 虫メガネもそうですね。
中森先生は、音響効果等による暴行を例として挙げられていました。
695 :
689:05/03/17 22:33:47 ID:???
693=689でした。
あと、昔、ソ連がアメリカ大使館に向けて電磁波を放射していたとか
いないとかいう話も思い出しました。
こんばんは。
択一過去問 民法 昭和61年 34
で、答えが4なんですが
なんで甲乙間の通謀虚偽表示なのに
丙丁間の対抗関係に影響を及ぼすんですか?
教えてください!!
>>697 A地所を甲乙が通謀虚偽表示をして
乙が奇貨を置いて、丙に売却、しかも丁に抵当権を設定。
丙ーーーー善意
丁ーーーー悪意
(甲乙間の通謀虚偽表示に関して)
で、丙は丁に抵当権設定登記の抹消が請求できるの
ですが、なんでですか?
甲乙間の虚偽表示に対する主観的態様が丙丁の
対抗関係になんで関係するんですか?
>>698 丙は善意のため、甲乙は無効を対抗できない(94U)。結果、丙はAの所有権取得。
丁は悪意。甲乙間はあくまで無効(94T)。よって無権利者乙から抵当権設定を受けた丙も無権利。
以上より、丙と丁はそもそも対抗関係に立たない。
それと、奇貨の使い方が変。
>>698 そんなこと解説に書いてあるだろ。
どんな過去問集つかってんだ?
>>699さん。
あっ、そうか。無効になるんだから乙から抵当権の設定を
受けても無権利なんですよね。
根本からわかってませんでした。
ありがとうございました!!
硫酸かけようとするのとたとえば狭い室内で日本刀振り回すのって違うの?
703 :
氏名黙秘:05/03/18 00:29:39 ID:3N+X2FiQ
憲法の質問です。
政令指定都市の区の扱いがよくわかりません。
特別区ってのは東京都の23区だけなんですよね?
で、93条2項の「地方公共団体」に特別区(東京23区)は含まれない。
これが判例ですよね?
この判例から当然に政令指定都市の区も93条2項の「地方公共団体」
に含まれないってことになるのでしょうか?
そもそも政令指定都市の区は普通地方公共団体?
それとも特別地方公共団体?
よくわかりません(´-ω-`)
刑法の質問です。
日本の国民は、行為無価値説ですか? 結果無価値説ですか?
「特別地方公共団体」には二義あった気がする・・・。
行為無価値説に決まってるジャン
708 :
703:05/03/18 00:47:21 ID:???
ウィキペディアで調べました。
なんか、政令指定都市の区は独立した地方公共団体ではないらしいです。
市長の権限に属する事務を分掌させるために設けられるものにすぎないそうで。
ってことは、特別区(東京23区)ですら93条2項の「地方公共団体」
にあたらないのだから、いわんや政令指定都市の区は…
ということですね。
お騒がせしました(´Д`;)
意思無価値説です
役所と公共事業の契約を結んだ(市長名義)ところ、
担当者が契約書を紛失してしまい、こっそり契約書の再発行をしてもらえないか
依頼されたという事例の場合、文書偽造として処罰されるのでしょうか。
内容は真正ですし、担当者も委任を受けていると解されるので、
処罰されないと考えたのですが。。
質問です。
原質権というのが良く分かりません。
原質権とはどういうものなのでしょうか?
被担保債権とはどう違うのでしょうか?
転質ってとこ嫁
>>711 有形偽造、無形偽造がそれぞれなにを指しているかを考えるべし。
ヒントだけ示すってのはいい鴨w
ソース:LEC
http://ime.nu/www.lec-jp.com/houka/book/book19.shtml 既修者コース
AAA 東大 京大
AA 早稲田 一橋 阪大 神戸
A上位 横国 千葉 都立 中央 慶應
A下位 明治 上智 同志社 阪市 関大 立命 名大 東北
B 法政 学習院 北大
未修者コース
AAA 東大 早稲田
AA 一橋 都立 中央 慶應 神戸 京大 北大
A 明治 上智 法政 立教 千葉 横国 阪大
B 阪市 同志社 近畿 名大 広島 九州
以上より、実質的な選択肢は次の11校のみ!!!!!!(既修でA上位以上、未修でA以上が対象)
東京(既AAA・未AAA)・京都(AAA・AA)・一橋(AA・AA)・大阪(AA・A)
首都(A上位・AA)・神戸(AA・AA)千葉(A上位・A)・横国(A上位・A)
早稲田(AA・AAA)・慶応(A上位・AA)・中央(A上位・AA)
ちなみに地底雑魚4校の評価は・・・
北海道(B最下位・AA最下位)、東北(A下位最下位・★圏外★)、名古屋(A下位・B)、九州(★圏外★・B最下位)
アチャーーーーーーー★
>>702 状況によるのでは。
もし、今、まさにかけようとしていたのであれば、当たると思います。
アドバイス頂けますでしょうか。
譲渡担保の内的・外的効力のついての質問です。
現在の考えでは譲渡担保により財産権は内的にも外的にも移転する
とあります。この考え方は以下のような理解で良いのでしょうか?
「内的」の意味:譲渡担保を原因とする移転登記は形式的な財産権の
移転であるが、権限としては債務者は所有者ではあるけれども
使用貸借者として目的物を占有している者となる。(ゆえに債権者に
おいては、引渡し請求によって実質的所有権の帰属をまつまでもなく
処分行為だけをもって債務者への財産権侵害は起こり得ない)
「外的」の意味:債務不履行により債権者が引き渡し請求を債務者に行うまでもなく、
(その請求が行われるまで形式的財産権の移転の状態であるが)第3者に
対して債権者は目的物の所有権を主張できる。
文章が変でしたらすいません。
720 :
718:05/03/18 10:29:23 ID:???
すいません、補追です
「外的」:形式的移転であっても、第3者との関係では債権者が所有権を有する
ので、判例どおり善意・悪意関係なく第3者は債権者から所有権を
得ることができるし、債務者に対し登記なくして(第3取得者から見て
前々主のため)それを主張できる。
でOKでしょうか?
>>716、719
質問するか、答えるかに汁。馬鹿。
>>720 >債務者に対し登記なくして(第3取得者から見て
>前々主のため)それを主張できる。
学説にも注意。非難あり。
722 :
氏名黙秘:05/03/18 17:24:53 ID:EIxf2YvL
ロースクールってなに?
724 :
711:05/03/18 17:50:10 ID:???
このケースで契約書を作成してしまった場合、
作成者(=文書を表示させた意思の主体)が
作成名義人(市長)と異なるので不真正文書であり、
つまり作成名義人を偽った有形偽造で、
偽造罪が成立する。
ということでいいでしょうか?
憲法で内閣が提出する「議案」に法案が含まれないとすると議案何を指すことになるのですか?
>>718 >>現在の考えでは譲渡担保により財産権は内的にも外的にも移転するとあります。
確かに、そういう考えは今でも主張されています。いわゆる「強い譲渡担保」です。
ですが、現在では、そのような区別は余り支持されていません。
>>権限としては債務者は所有者ではあるけれども使用貸借者として目的物を占有している者となる
恐らく、理解自体はされていると思うのですが、この表現ですと語弊があります。
「強い譲渡担保」の場合、所有者は債権者になります。また、債務者は純粋な
意味での使用貸借者ではありません。あくまで、譲渡担保契約上、目的物を
使用・収益する者(=利用権を与えられた者)です。
【参考】 淡路・鎌田・原田・生熊『Sシリーズ・民法U』322頁以下
>>725 例えば、「内閣信任決議案」等があります。
やっぱり志さんが来るとばしっと締まるね
この板唯一の良心と言ってもいいかも
>>728 なるほど、です。
ありがとうございました。
>>724 事情にもよるが
作成者(=文書を表示させた意思の主体)は市長。
市長「俺がほんとは書かないといけないんだけど欠いといてね」
なくしてこっそり再発行しても契約書を2部渡すとかも一般にありそうだから
内容が同じなら、黙示の市長の同意がありそう。
733 :
718:05/03/19 00:22:48 ID:???
>>727様
アドバイスありがとうございます。
理解できました。ありがとうございます。
[]
商法の代理商というのは例えばトヨタの販売店のようなものですか?
(特定の企業のために活動しているが企業に雇用されているわけではない)
時効中断で、
代金請求訴訟において留置権の抗弁をしても153催告にしか認められないことと
債権者代位権・取消権の訴訟で第三者に主張したときに、債務者に対する
債権への149裁判上の請求が認められる説(認められない説もあり)、
は矛盾しませんか?
というのは、
留置権のほうは、あくまでも間接的とはいえ、時効利益を受ける債務者に向けられてますが、
取消権・代位権のほうは、第三者に向けられているからです。
>>735 トヨタの販売店には様々な形態のものがありますので、全てが代理商である訳では
ありませんが、代理商に当たるものもあります(しかも系列等で色々違うようですので
トヨタの販売店については、残念ながら、自分はこれ以上は分かりません)。
他の代理商の例としては、旅行者の求めに応じて航空券を販売する時の旅行業者が
あります。
つまり、航空券を販売する場面においては、代理商に当たるということです。ホテルを
予約したりする場面においては、旅行業者は仲立人です。
この場合は、旅行業者が旅行者の希望する便の航空券について、航空会社を
代理して――かつ、通常は継続的に――販売していますので、代理商に当たる
ことが多いです。
【参考】 森本編・『商法総則講義』109頁以下
まず論文の勉強からはじめたほうがいいのでしょうか?
>>738 進路による。適正試験の勉強からはじめなければならん場合もある。
質問をさせていただきます。
他の目的を達するための便法として行われた
婚姻及び離婚についてです。
1.婚姻の場合の判例:他目的達成の為の仮託にすぎず
婚姻生活そのものの意思がないので無効とされた判例(最判昭44.10.31)
2.離婚の場合の判例:他の便法の為でも法的に離婚する意欲ある場合は有効とされた判例
(夫の氏に変更するための離婚)(最判昭3811.28)
そこで質問なのですが、2の判例は氏変更を行うために離婚して、
再度同じ相手との婚姻を前提にしているケースなので
真に当事者間において共同生活を破棄する意思があるとは思えません。
1の判例は抵抗なく理解できるのですが、
2の判例はどのように理解するのが妥当でしょうか?
よろしくお願い致します。
質問です
民法377条と378条の違いが良く分かりません。
どなたかアドバイスお願いします。
抵当権者からか、第三取得者からかの違い。
378と379じゃん
744 :
氏名黙秘:05/03/19 17:30:26 ID:+bhTGGK2
新株予約権と新株引受権はどう違うのでしょうか??
745 :
741:05/03/19 17:51:09 ID:???
746 :
氏名黙秘:05/03/19 18:15:48 ID:1m4vY72W
地方自治の保障の性質について制度的保障説を採って
課税権の具体的内容は法律に委ねられる(大牟田市電気税訴訟、通説)
とすることと、
条例は法律に準ずるものだから租税を課しても84条に反しない(通説)
というのは矛盾してませんか?
租税を課すことはできるとしても、法律の委任がある場合に限る
とするべきでしょうか?
>>746 どこに矛盾があるの・・・?
「条例は法律に準ずる」の意味がわかってる?
748 :
746:05/03/19 18:56:30 ID:alijw27A
つまり、条例は法律に準ずるものだから法律の委任がなくても租税を課すことができるのか、
ということです。
大牟田の判例からはできないように思えるのですが。
大牟田の判例は具体的課税権を否定したが、抽象的課税権を否定しているわけ
ではないので、法律の委任がなくても課税できるとしても矛盾しない。
ただ、法律の範囲内で課税するということ。
>>737 ありがとうございます
いま、該当するページ読んでいます。
751 :
氏名黙秘:05/03/19 19:08:37 ID:ssV5AFgz
>>749 具体的課税権がないなら何ら法律の委任のないところに
突如として条例で課税することはできないのではないですか?
条例は法律に準ずるものだとすれば、これもできるのですか?
という点がわからないです。
不特定物の特定後に瑕疵が発生した場合、
瑕疵担保責任の適用を否定するには(法定責任説)、
特定物との違いを理由にしますか?
それとも後発的という点で原始的でないことを理由にしますか?
後発的
4月からローに通う純粋未修生です。
初めて法律の勉強をしているのですが、わからないことばかりです。
とりあえず、刑法(というよりも法学全般?)の質問お願いします。
刑法の体系として、構成要件該当性、違法性、責任という順番で考えるのが
決まりだということを知りました。そこで早速、六法全書で構成要件該当性、
違法性、責任という言葉を探してみたのですが、条文には書かれていませんでした。
我々が学ぶのは法解釈学ですから、条文に書いてない概念を何の断りもなしに
使ってしまうことについて、一抹の不安を感じます。しかし、色々調べて
みましたが、この点について正面から答えている本はありませんでした。
刑法に「第○条 犯罪は、構成要件該当性、違法性、責任の順番によってその
成立要件を検討するものとする」という条文がないのはなぜですか?
将来的に、このような条文は置くべきなのでしょうか?
もし置くべきでないとしたら、それはなぜですか?
純粋未修生の素朴な疑問をよろしくお願い致します。
犯罪論って項目嫁
>>754 条文に書いてある事が、構成要件です。
この要件に該当する行為を行った者を裁く段階で、刑罰の重さを決める指針として
違法性・責任(有責性)を考慮に入れる、というわけです。
>>756 いや、ちょっと違う。
有罪・無罪を決める判断材料として違法性・有責性を利用するのだ。
>>756 ありがとうございます。
その辺のところは何とかわかるのですが、「体系」とやらのイメージが
今一歩つかめません。「構成要件該当性」という単語は、条文に書く筋合の
ものではないのでしょうか?
>>754 判断方法ををいちいち詳細に法規で定めては
柔軟な解釈や運用が出来なくなる。
また総論部分の各条文で違法性や責任の阻却が定められているので
その検討の条文は不要。
構成要件は各犯罪ごとにかいてある。
>>759 ありがとうございます。
論証カードなどを見ていると、条文の細かい文言にこだわったと思ったら、
全く条文と関係ない抽象論を繰り広げたりで、何だか変だなと感じた次第です。
あまり深く考えなくてよいのでしょうか?
>>740 個人は1人でいるのが普通で
婚姻により婚姻関係ができた状態が特別と考える。
普通の状態から特別な状態になるにはそれ相応の理由が必要であるから
効果意思(法的な婚姻関係を成立させるぞ)と実質的婚姻意思(夫婦として助け合って生きていくぞ)
が必要。
一方、離婚は特別な状態から普通の状態になるのだから、あまり理由は必要ない。
効果意思(法的な婚姻関係を解消するぞ)のみでいい。
離婚しても実質的に夫婦として生活(内縁)していくことは法は許容する立場。
実質的に離婚する意思がないときも、離婚を無効として婚姻関係を継続させるのではなく
婚姻関係を一度消滅させて、なお、婚姻関係をのぞむのであれば新たな婚姻を必要とすれば足りる
としている。
うーん、っていうか、こだわるべきなのは条文の文言であって、
犯罪論体系自体は解釈に委ねられてるわけだから。
誰かも言ってたけど、条文に書いてるかどうかでいえば、構成要件がここの条文なら、
違法性(阻却)に関しては、35条以下にあるし、責任に関しても条文にあるわけで、
いかなる犯罪があるかの問題と、どういう過程で犯罪が成立するかの問題は、厳密には別だからさ。
気にするしないかどうかの問題以前の話かな。
>>756 かかれざれる構成要件要素というのもあるぞ
公務執行妨害罪における職務の適法性、とか。
下手な考え休むに似たり
最初は細かいことは気にせずどんどん進むべき
>>762 そうですね。「法律」と「法律学」の違いでしょうか?
>>760 条文にないのではなく、ほとんどは条文に関係ある。
刑法は罪刑法定主義から要件効果はきちんと法定されないといけないのが原則。
殺人だと199条の「人を殺した」に人を殺す危険性のある行為をし(実行行為)
人が死に(結果)、行為者の行為によりその死が発生した(因果関係)が含まれている。
違法性は35〜37条に規定され、
位置づけはいろいろ説があるが責任や故意は38〜41条に規定される。
>>762-764 ありがとうございます。
まずは条文からスタートするとして、縮小解釈とか類推解釈とかの手法に
よって解釈がなされ、その究極が体系の構築という考えでよろしいですか?
具体例出してくれれば
ここで抽象論してもねw
まあ最初はわからないことはメモして取っておくにとどめ
どんどん進むほうがいい
全体を通して学んで、初めて理解できることは多い。
「構成要件該当性」とかいう言葉を使うから戸惑ってるだけだろう。
「当てはまる」でいいじゃん。これなら、条文に書いてる方がおかしいと思うはず。
>>765 いや、どっちも法律学でいいんだよ。
法律に「犯罪とは構成要件に該当する違法かつ有責な行為」と書いていなかったとしても、
犯罪とはいかなる要素からなっており、それらの要素はどういう風に判断するべきかは、
解釈学に委ねるってだけの話。
ただ、犯罪とされる好意を分析すると、こういう構造をなしているね、っていうのが解釈のレベル。
別に書いてあることが法律で、解釈が法律学って意味ではないよ。
>>767 あのさ、際限なく質問続くと思うから、まずは刑法の本を1〜2冊読んでみなよ。
本を読めばわかることを聞くのは、大学生以上になったら相手に失礼だよ。
最初から条文だけを読んでもわからない(理解できない)と思う。
特に刑法は基本書などで総論をやり各論にいったほうがいいと思う。
そうだな 本を読め2冊はよめ
776 :
氏名黙秘:05/03/20 01:11:54 ID:kiMjQA++
>>766 とも言えんでしょ? 刑法は1995年だけど、
ベーリングが死んだのは1932年だよ。
>>751 できる。租税法律主義は地方では地方税条例主義となる。
ただ条例は「法律の範囲内」なのでそのあたりが問題になる。
民訴の質問なのですが、控訴審における独立当事者参加について教えてください。
控訴審における反訴の場合、相手方の審級の利益のため相手の同意が必要であることからすると、
独立当事者参加の場合も、参加される当事者の進級の利益を害すると思うのですが、同意は不要なのでしょうか?
高橋・重点講義によると、独立当事者参加は控訴審においても認められるとは書いてありますが、この点については触れられていません。
>>778 条文みずにこたえるけど
条文的理由 条文に規定なし(必要なとこは規定あり)→不要
実質的理由 審級の利益保護必要→必要
反訴は本訴の請求と関連性薄いが独立当事者参加のときの請求は本訴と関連性が濃い→不要
どれか好きなの使ったらいいような気がする。マイナー論点とみた。
780 :
778:05/03/20 01:28:40 ID:???
>>779 ありがとうございます。
上告審における独立当事者参加の可否はどの教科書にも書いてあるのに、
控訴審での可否についてはほとんど書いてないので疑問だったのです。
>>778 そんな論点みたことなーい
でも論点になり得るよね
いぇい☆
782 :
740:05/03/20 03:27:11 ID:???
ほんと初心者の質問で申し訳ないのですが、論文で、「以上」を書き忘れたら、
取り返しのつかない大幅減点なのですか??
途中答案か否かの目安にはなると聞いたことがあるけど
大幅減点になるかは???
>>784 ただ常に書けばいいだけだとおもうけど。
>>787 そりゃそうなんですが、おれ・・・うっかり肝心なこと忘れることが多くて、
一応聞いてみました。
はい、次
教えて下さいエロイ人。
売買契約成立からお互いの債務が履行されないまま、10年が
経過し買主が代金債務の消滅時効を援用したとします(145、
167T)。その後に、買主が所有権に基づく物の引渡請求権
を行使してきた場合、売主はどう抗弁できるのでしょうか?
所有権に基づく物権的請求権は消滅時効にかからないとはいえ、
おもいっきり不当な結論なので認められないのは明らかだと
思いますが・・・。単に権利濫用でグッバイですかねぇ?
裁判員制度って、本当に機能するのでしょうか?
人を裁くということは、恐ろしく重いことだと思うのです。
軽率にできることではありません。どのような理屈をつけたところで、
素人が他人を裁いているということは変えようのない事実です。
そして、そもそも人間が誤り多き動物であるとしても、人が人を裁くの
である以上、基本的な部分での間違いがないように最大限の努力と精神力の
集中をすべきことは当然のことだと思うのです。裁判員に、このような
役割を期待できるでしょうか?
従って、もし裁判員が判断を誤ってしまったようなときには、人間としての
生命を絶つべきであり、死刑もやむを得ないと考えます。
皆様はどうお考えですか?
>>791 過失犯で死刑は罪と刑の均衡に反する
よって憲法31条違反
>>790 うーん、売主はあえて代金債権の請求を10年間も怠って
いるから、そこまで不当な結論ともいえない気がする。
学説上は色々解決法が提案されているようだけど、
本番では権利濫用でいってもいいと思う。
>>791 「判断を誤った」ってのをどうやって判断するの?
無罪の人間を有罪にしたら「判断を誤った」ことになるの?
それとも、量刑不当な場合のこと?
いったいどういう場合を想定してるのか理解できない。
いずれにせよ、抽象的な思い込みでつっぱしらない方がいいと思うけどね。
一番わかりやすい、無実の人間を有罪にしてしまった場合、を考えても、
罪を問うほどの行為をしたとはいえないと思われる。
>>791でも書いてある通り、裁判員はいわば素人なんだから、その判断にあたって
要求される注意義務の程度はある程度低いはず。
さらに、法廷の場では必ずしも本当の証言や証拠のみが出るわけでなく、
またあえて提出されないものもある。
だから、つねに「正しい」判断を要求するのは不可能。
現に、プロであるはずの裁判官の下した判決でさえ、上訴審や再審でひっくり返ることもある。
そういう裁判官も全員死刑にしていくの?
もしそうだというなら、きっと裁判官も裁判員もすべての事件を無罪にしたがるだろうね。
そしたら少なくとも冤罪事件はゼロになるんだから。
795 :
790:05/03/20 15:27:57 ID:???
>>793 ありがとうございます。
ちょいと私のバランス感覚もおかしかったかもです。
書くなら、「原則OK→でも不当では?→悩んだふり
→やむを得ず一般条項」って感じにします。
>>794 誤判って、真犯人を無罪にしてしまうことも含みますよね?
>>790 >793のような考えもあるけど、
>>790の考えを基本とする学者もいる
10年って長いようで短い。特に相手方の力資力が悪化したので、事実上回収できない
でも時効中断のため印紙代払うなんて納得いかないというのや
しばし資力が回復するのを待つなんてこともある
ここに、抗弁的に主張される権利は時効かからないという
極めて有力な見解が主張される
我妻先生があまり時効を研究しなかったせいか
受験レベルの時効の理解はびっくりするほど低い
未だに、時効の統一的根拠論が幅を利かせてる
だから、時効議論をはなれた解決を目指す
>>793が安心かな
798 :
790:05/03/20 15:48:58 ID:???
>>797 ありがとうございます。
「抗弁的に主張される権利は時効かからないという
極めて有力な見解」←って事はこの事例の場合、売主は
例外的に同時履行の抗弁権を主張できるという帰結に
なるのでせうか?
799 :
790:05/03/20 15:50:15 ID:???
付けたし。
あくまでこの見解を前提にした場合という留保付きでしょうが。
そうゆうこと。
あとバランスをいうと
売主に10年請求しなかったから権利上に眠るというなら
なんで買主に同様の議論があてはまらないのか、疑問に思うよね
所有権は時効消滅しない、という形式論で説得できるのか。
刑法で質問なのですが、錯誤論で問題とされる故意は構成要件段階の故意なのでしょうか?
主観面は最後に検討すべきだと機械的に考えていたのですが、けっこう違法性の
問題の前に故意阻却あるかを検討している答案があるのでちょっと戸惑っています
故意が阻却されないとした後に
「よって〜の構成要件に該当する」
とかくのは変じゃないですか?それだと阻却じゃない気がします
>>791みたいな質問は他スレへ誘導。答えるやつもバカ。
803 :
790:05/03/20 16:04:06 ID:???
>>800 ありがとうございます。
確かにそこは不思議ではあります。
>>801 事実の錯誤=構成要件的故意の問題
>故意が阻却されないとした後に
>「よって〜の構成要件に該当する」
>とかくのは変じゃないですか?それだと阻却じゃない気がします
貴方の気がおかしいと思います。
>>801 錯誤は民法95条の問題。刑法では問題とならない。
>>801 違法性の問題の前に構成要件的故意を検討するのは当然では?
違法性阻却事由の錯誤(誤想防衛とか)は責任故意の話ですが、
それと混同されてます?
>>805 ネタのつもりなら脳みそ腐ってるし、
本気で答えてるなら脳みそないね。
812 :
806:05/03/20 16:12:34 ID:???
>>808 でも圧倒的通説なんだから、受験レベルでは
当然の前提として良いかと。
806の脳みそについて論ぜよ
客TB→主TB→客RW→主RW→客S→主S
805は純粋未習者がいきがってカキコしてしまって、
赤面しているに100万ペソ。
いや、805も一つの立場かもしれんw
818 :
805:05/03/20 16:18:10 ID:???
ごめん!高校生でつ・・・。
805説か。
○○の場合、故意が阻却されないか。
民法95条が刑法にも適用されるかが問題となる。
とかやるのかな。
まぁ、民法95条を知っているだけ誉めてつかわす。
刑法の錯誤論は民法とは比較にならない位深い話
なのである。分かったら、家に帰ってママのおっぱい
吸ってな!
822 :
820:05/03/20 16:22:13 ID:???
>>821 俺は純粋未習ではない。単なるキモベ、ゴホッゴホッ・・・。
語尾にwつけるやつってまだいたんだな・・
最近はあまり見ないと思ったんだが
事実の錯誤は構成要件的故意のはなしなんですね
ありがとうございました
スレ違いだから、そろそろこの辺で。
826 :
821:05/03/20 16:24:04 ID:???
トナメスレで純粋未収ロジックを発見。誤りを指摘されると感情論や態度の問題にすりかえるお馴染みの論法。
515 :氏名黙秘 :05/03/20 16:05:34 ID:???
また蒸し返すか。
頑張って作ってくれた人に対して他人が間違いを指摘するときには
言い方ってもんがあるだろ。そこがコトの始まりなんだよ。
それぐらい気付いてくれよ…
518 :氏名黙秘 :05/03/20 16:12:59 ID:???
>>515 他板の方ですか?学問板である司法板では間違いを指摘して修正していくことは日常ですから、気遣い無用ですよ。
519 :氏名黙秘 :05/03/20 16:16:57 ID:???
>>518 いや、そちらこそ他板の方では?
感情を平穏にする手段として法律を使うのが法曹ですから。
感情を無視して正しさのみを追求するなら法学板へどうぞ。
次の質問どうぞ。高校生とキモベテがお答えします。
>感情を平穏にする手段として法律を使うのが法曹ですから。
こいつ、ローで何を学習してるんだ・・・
>>827 もう暫らくすると荒らし始めるんじゃない?
どうせわからないんだろ、ってw
荒らしは放置プレイ。はい、次の質問どうぞ!
>>829 そもそも法曹じゃないだろ。法曹になれるかも疑わしい人種なのに。
>>831 未収さんはなんですぐ感情論に走るのですか?自分は未熟だって自覚してますか?
/::::: .|:::::::.|:::::::::::::::|. |.\.|ノ /./ ノ:::ノノ:::::::ノ゙ :|::::::::ノ |:::::|::::::、 :|:|.|:::::::|::::|. ヽ:|
/:::::: |::::::::.|:::::::::::::::| 「ア'''ァ-\'′ ノ::ノ /:::::ノ .l:::::::/. |::::ノ:::::::|:::|:::|:::::::::|::::| |l
/:::,::: |:::::::::| ::::::::::::::| | l゙::::::>ゝ.∠/ ノ:::/ ノ::::/′ .|::ノリ::::.ノ:::|:::::::i:::::|::::. ノ
/:::/:: | ::::,:::| ::::::::::::::| 、.| !;;;,ノ丿丶 .∠- ' ./::ノ .リノ|.::::/:::|:::::::ノ::::|::::l
,/:::/::: .l::::::l::::|:::::::::::::::| ー- 、,′ /ノrァー二 ̄/:::/:::ノ::::::/:::/l:::l
.ノ::::,iリ:: .l:::::/::::::| :::::::::::::| ' / (::::,ノ ノ フ::::/:::/::::::,/::/ l:::l
::::/ノ:: l::::/:::::::::| :::::::::::::| \ヽ\丶 '、.ヽ''゙ノ,//:::/::::, ノ:::ノ ノ::l
:;゙ ノ: ノ:::/:::::::/ | :::::::::::::| ¨ ̄ノイ::::/;;/ノ:/ /:/
゙ ./ ./::/::::::/.,:::| ;::::::::::::| 」 、ヽ\ /_,, イ /,r 〃
../ ./::/::::::ノ :|::::|:;;::::::::::::、 , -ー-、_ / :::::::::|r~¨ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
/::/::::::ノ::::|::_,〕:;;:::::::::|\ ( ̄ ヽ / ,,/|:::i::::::.| /
/::/:::::ノ::::::i.:|ヘ、| ;;:::::: .|. \ ヽーソ _,, r'' |::::|::::: | < チョンは氏ね!!
../::/:::::ノ:::::::i/ | ;;: |、_.\  ̄ ,._,-''"/ |:::::|::::: | \
/:::/::::ノ:::_/\ | .| ^''┐_,,, -r''::://::::/ | ::::|:::: | \______
未収の生息を確認w
純粋くんたちは本当に感情論や態度論が好きだよなぁ。理論で負けるからそっちで行くしかないんだろうけど、そういうのは他の板でやればいいのに。
で、次の質問は?
できれば本当の初学者っぽい質問希望
違法性の問題の前に構成要件的故意を検討するのは当然ですか?
違法性阻却事由の錯誤(誤想防衛とか)は責任故意の話ですか?
>>841 あなた806を単に引っ張ってるだけですね、ネタですか?
845 :
age:05/03/20 18:46:19 ID:TmiaUwDF
強姦犯人が犯行の発覚を防ぐために被害者を殺害したら強姦致死罪?それとも密接関連性無しとして、強姦と殺人の併合罪?
>>845 強姦致死に殺意ある場合を含むか、という有名な論点があるから、そこを勉強すると良い。
847 :
氏名黙秘:05/03/20 19:04:48 ID:TmiaUwDF
ありがとう!
じゃあ、強盗犯人が一旦被害者宅を出て、直後に引き返して犯行の発覚を防ぐために被害者を殺害した場合はどうなります?強盗殺人にして大丈夫?
間接正犯の実行の着手についてなんですが、
間接正犯の実行行為性を論じる際に
利用行為自体に法益侵害の危険性があるから実行行為性が認められるとシケタイに書いてありました。
このように考えると、間接正犯の着手時期に関しては
利用行為に危険性があると思えるので実質的客観説からも利用者基準説が論理的と思うのですが
シケタイには着手の基準について実質的客観説をとった場合、
間接正犯の着手時期については被利用者基準説か個別化説をとるのが論理的と書いてありました。
これはなぜでしょうか。
>>847 暴行、脅迫と死亡の関連性という有名な論点があるからそこを勉強するといいよ。
>>847 そりゃ事実認定の問題だ。理由を付けて、好きな方にすればいい。
個人的には、微妙だが、強盗と殺人の併合罪にすると思うが。
実質的客観説、ってなんだろう・・・
852 :
氏名黙秘:05/03/20 19:27:22 ID:TmiaUwDF
847です。ありがとうございます。
その場合強盗行為と殺害行為に密接な関連性ないと理由付けすればよいのですか?密接な関連性ってどういう場合に認められるのでしょうか?
>>852 それはケースバイケースなのだから、色々な問題を解いたり、判例の事例を確認したりして感覚を見に付けるしかない。
それと、質問はまとめて。永遠に続きそう。
854 :
氏名黙秘:05/03/20 19:40:35 ID:80p5L5E5
LECのLカードて、LECの受講者じゃなくても発行してくれるのですか?
855 :
氏名黙秘:05/03/20 19:44:05 ID:TmiaUwDF
すいません。
でも参考になりました。要は参考書等にある基準とかは大まかな目安にすぎないって事ですね。
>>848 シケタイだから間違ってるというだけの話です。
実質的客観説からも,(実行行為と実行の着手を結びつける)行為犯説からは,
利用者標準説になりますし,(実行行為と実行の着手を分離する)結果犯説か
らは,危険発生時説(被利用者標準説や個別化説の一部)になります。
>>851 実行の着手の有無を実質的に(つまり危険に注目して)客観的に(実は主観をも考慮する説もあります。)
判断する説のこと。行為犯説(実質的行為説)と結果犯説(結果説)に分かれます。
>>848 着手の基準について実質的客観説とは法益侵害の現実的危険が生じたか否かをメルクマールにするものだから
間接正犯の着手時期については、間接正犯が行為を行なった時点においては、
未だ、法益侵害の現実的危険が生じたと言えないことが多い。
ex妻に毒入り饅頭を渡す。
そこで
被利用者基準説か個別化説をとり、具体的事情に応じた形で
判別する方が論理的。
>>858 それは実質的客観説の中の結果犯説。
行為犯説は行為自体が現実的危険を帯びているかどうかをメルクマールとする。
毒入りと知らない妻に毒入り饅頭を渡す行為は夫の生命・身体に対する現実的危険を
帯びた行為と評価され,したがって,渡そうとした時点で実行の着手が認められる。
そして,行為犯説からは原因において自由な行為などで難問を抱え込むことになるわけです。
861 :
848:05/03/20 20:17:15 ID:???
ありがとうございます。
間接正犯の実行の着手については理解できました。
>そして,行為犯説からは原因において自由な行為などで難問を抱え込むことになるわけです。
これは酒等を飲んで心神喪失状態になったがそのまま何もしなかったにも関わらず
未遂犯が成立することについてでしょうか。
行為犯説でも個別化説を採ることは可能です
こんにちは。よろしくお願いします。
民訴の設問(二重起訴)なのですが、係属中の訴訟について、@当事者が同一で、A審判対象も同一である別訴を提起することはできないというようなことが問題集に書いてあったのですが、
A審判対象が同一というのがよくわかりません。下記の問題の場合、絵画の売買契約という同じ法律関係が原因なので審判対象が同じだと思ったのですが、違うようです。どなたか教えていただけませんか。
甲は、乙に対し、乙所有の絵画を代金額500万円で買い受けたとして、売買契約に基づき、その引渡しを求める訴えを提起した。次の各場合について
答えよ。
1.甲の乙に対する訴訟の係属中に、乙は、甲に対し、この絵画の売買代金額は1000万円であるとして、その支払を求める訴えを提起した。
(1)甲は乙の訴えについて、反訴として提起できるのだから別訴は許されないと主張した。この主張は正当か。
(平成15年度司法試験 民事訴訟法 第2問)
→問題集の解答の該当部分→ ・・・本問では、甲の訴えの訴訟物の内容をなす権利関係は絵画の引渡請求権であるのに対し、乙のそれは売買代金の支払請求権であり、同一とはいえない。・・・
絵画の引渡請求権と代金債権は別の権利ですから
審判対象が異なるのは当然です
865 :
863:05/03/20 22:45:46 ID:???
>>864 訴訟物は確かに別ですが、同一の絵画売買契約から生じていると思うのですが、
こういうのは訴訟物たる権利関係が同じだということにはならないのでしょうか?
> A審判対象が同一というのがよくわかりません。
なんで本読まないんだろ
867 :
866:05/03/20 22:48:37 ID:???
>863
アナルセックス男子大♪
訴訟物たる権利関係というのは、言ってることは訴訟物と同じです。
「訴訟物であるところの権利関係」って言ってるだけだから。
「訴訟物の内容をなす権利関係」と言ったらまた別です。
しかし、本問で、訴訟物の内容をなす権利関係という言葉は使えないでしょう。
訴訟物は権利であって権利関係ではない
あるかないか
その存否を指していう言葉が「訴訟物の内容をなす権利関係」
871 :
863:05/03/20 22:58:22 ID:???
そうか...よく考えて見たら、、、
絵画売買契約にもとづく代金請求権が認容され確定したとしても、
勝訴した側が、後日、絵画を引き渡さないということもありうるので、
後訴提起の可能性は残しておかないとマズいような気もしてきました、、、。
872 :
863:05/03/20 23:00:34 ID:???
>>870 たとえば、
(売買契約にもとづく)代金請求権、が訴訟物で、
売買契約自体が、訴訟物の内容をなす権利関係、ということですか?
>>861 本当に危険な飲酒行為だったんなら,未遂が成立してもかまわないはずだけど,
一方で,さほど危険とは言えないような場合には未遂にはならないはず。ところ
が,そうすると既遂にもならなくなってしまう,という問題がある。
XのYに対する売買契約に基づく代金請求権の存在の主張と裁判所に対する当該主張の認容と勝訴の給付判決の要求:広義の訴訟上の請求
XのYに対する売買契約に基づく代金請求権の存在の主張:狭義の訴訟上の請求(広義の訴訟物)
XのYに対する売買契約に基づく代金請求権:狭義の訴訟物(訴訟物たる権利関係)
短く言うと,
広義の請求:権利主張+判決要求
狭義の請求(広義の訴訟物):権利主張
訴訟物たる権利関係(狭義の訴訟物):権利ないし法律関係
なお,売買契約は請求の原因であって訴訟物じゃない。
ただ,請求とか訴訟物の用語法については,必ずしも上記のようにはっきりと決まってるわけではなく,
例えば狭義の訴訟物を訴訟上の請求と呼ぶ用語法もないわけではない。
>>874の訂正
Xの,売買契約に基づく(XのYに対する)代金請求権の存在のYに対する主張と裁判所に対する当該主張の認容と勝訴の給付判決の要求:広義の訴訟上の請求
Xの,売買契約に基づく(XのYに対する)代金請求権の存在のYに対する主張:狭義の訴訟上の請求(広義の訴訟物)
売買契約に基づく(XのYに対する)代金請求権:狭義の訴訟物(訴訟物たる権利関係)
> 狭義の訴訟物を訴訟上の請求と呼ぶ用語法
ありますね…。
むしろ実務家はそうなんじゃないですか?
>>875の補充
広義の請求:原告の被告に対する権利主張+原告の裁判所に対する判決要求
狭義の請求(広義の訴訟物):原告の被告に対する権利主張
訴訟物たる権利関係(狭義の訴訟物):原告によって主張されている権利ないし法律関係
司法試験って5000時間勉強すれば受かりますか
受かりません
>>790 合意主義的観点から所有権移転時期をずらすのが無難じゃないか?
民事訴訟で最初の期日は準備書面を出しておけば陳述したものとみなされるということは
準備書面さえ出しておけば出席しなくてもいいのですか?
(何かでメリットがありますか?)
>>886 マルチすんな。中級者スレで回答を得てるだろうが。
抗弁の永久性などいろいろ解釈はある
結構、本に書いてあるから
まずは探して調べてそれでもわからなかったら聞け。
>>882 一般的に言われてることからすれば足りない。
もっとも、それ以下で受かるひとがいることは否定できないし、
また正確なデータがあるわけじゃないけど。
>>885 引渡し時とか,代金支払時とか,引渡しか代金支払のどちらかをした時とか。
891 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 09:37:23 ID:???
>>889 一般的にはどれくらいの勉強量が必要なんでしょうか
892 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 10:18:20 ID:???
>>887 欠席した場合のデメリットについては答えてくれなかったですよ。
何もデメリットはないのですか?
だとすると実際の裁判でも最初の期日は欠席が普通ですか?
893 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 10:22:48 ID:???
>>891 >>1は読んだ?
1)本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問すること。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は
避けて下さい。
2)スレ違い質問は原則スルーされます。スルーされたら他のスレへ。
・法律初心者その他 → β)
β)その他の質問先(含、ヴァカ質問):
司法試験板一番の速さで質問に答えるスレpart28
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1107264459/ ちなみに、「3000時間で受かれば天才、5000時間で受かれば秀才、
1万時間やれば凡人でも受かる」って昔は言われていた。
894 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 11:50:35 ID:???
>>892 当日の相手の主張によってこちらも対応する必要がある場合に、
欠席していると準備書面通りの陳述をしたとみなされることになる。
常識的に考えて多少なりとも不利益が出る。
あとは当事者がいる場合しか取れない手続があるから、期日が無駄に延びることになる。
期日が延びると訴訟費用も増加するかもしれない。
ついでにいうなら、デメリットが何もないとしても出席するのが普通。
君、アホでしょ?
895 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 11:54:28 ID:???
最初の期日は結構欠席すること多いよ・・・
896 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 12:04:30 ID:???
897 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 12:07:12 ID:???
つーか出席するもしないも
その時々の弁護士のスケジュールによるから
あまり意味のない議論では?
メリット・デメリットを語る意義は否定しないよ、念のため。
898 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 12:35:32 ID:???
>>895 本人訴訟ならともかく、依頼を受けた弁護士が欠席することはまずないが
899 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 12:56:34 ID:???
>>898 民裁・弁護修習すれば分かる筈だが、第1回は答弁書出すだけで出ないことはままある。
被告側だと訴状が送られてきてから依頼受けることになるから準備間に合わないからね。
スケジュールの調整つかないこと多いし、出ても意味無い。
もちろんできれば出るけどさ。
900 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 13:08:28 ID:???
>>899 確かにたまにはあるけど、頻度としては多くないぞ
901 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 13:11:41 ID:???
ま、そこは評価の問題だな。
902 :
質問です:2005/03/21(月) 13:29:30 ID:???
雇用と請負は、有償契約とされていますが、なぜでしょうか。
雇用は、「雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対し
てその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。」と言うことですが、
使用者が報酬という出捐をするのは分かるのですが、労働者の労務提供が経済的損失になるのでしょうか。
請負も同じような疑問があります。
「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬
を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」となっていますが、注文者が報酬という出捐をする
のは分かりますが、請負人は必ずしも材料を提供する必要はないわけで、何を出捐しているのか
よく分かりません。
ご教授お願いします。
903 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 13:39:26 ID:???
>>902 どちらも「労務の提供」というシュツエンをしている。
雇用・請負・委任はそういう契約類型。
もっとも、委任だけは無償契約(報酬の支払なし)が原則だけどね。
904 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 13:42:46 ID:???
負担付贈与って無償契約なんですか?
負担があるから有償だという気もするけど・・
905 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 13:43:46 ID:???
>>904 有償ってのは、対価的均衡がとれてるっていうことだよ。
906 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 13:49:45 ID:???
>>904 酷い質問だな・・全然頭使ってないだろ?
907 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 14:35:48 ID:???
>>905 その説明だと、間違ってはいないけれど、双務契約の説明に近い。
有償契約とは、契約当事者が互いに対価的意義を有する出捐をする契約のこと。
908 :
863:2005/03/21(月) 15:13:17 ID:???
>>874以下のみなさん、訴訟物質問に回答していただいて
ありがとうございました。
909 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 15:18:30 ID:???
>>904 出直せ!!!!!!!!!!!!!!!!
その際、きっちり定義から勉強するように心がけよ。
自分流解釈はNG。
910 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 15:21:08 ID:???
>>907 >
>>905 > その説明だと、間違ってはいないけれど、双務契約の説明に近い。
> 有償契約とは、契約当事者が互いに対価的意義を有する出捐をする契約のこと。
905ではないが、905は双務契約の説明には遠く、むしろ有償契約の定義を簡潔にしただけと思われ。
双務契約は、対価的均衡が取れている必要はない。
911 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 15:21:50 ID:???
他人をヘコませることに喜びを感じるのはよせ。
912 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 15:22:39 ID:???
913 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 15:23:40 ID:???
>>912 他人をヘコませることに喜びを感じるのはよせ。おまえのことだ。
914 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 15:26:07 ID:???
>>913 勝手にへこんでるだけじゃん。バカじゃないの?
915 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 15:27:00 ID:???
ヘコむのが嫌だったらヘコまないように勉強すればいいだけ
916 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 15:27:08 ID:???
>>914 他人をヘコませることに喜びを感じるのはよせ。おまえのことだ。わかった?
917 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 15:27:54 ID:???
>>916 勝手にへこんでるだけじゃん。お前、バカじゃないの?わかった?
918 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 15:28:23 ID:???
このスレの初学者っていうのは、どのレベルなんだ????
@現役学部生で法律をかじり始めた者
A未習ロー受験を考えている者
B未習ローに通っている者
C既習ロー受験を考えている者
D既習ローに間違って入ってしまった者
E択一合格経験がない現行受験生
次スレからちゃんと住み分けした方がよくね?
53スレも続いてきてもったいないとは思うが。
919 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 15:29:25 ID:???
Eだろうな。
920 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 15:30:48 ID:???
・未収や、ロー受験を考えてるやつらが本を読めばわかることを質問する。
・未収が知ったかぶって間違えた回答をする。
・間違えを指摘された未収が論点をすりかえたり、荒らしたりし始める
これがなければ荒れない。
921 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 15:31:55 ID:???
>>918 @〜Bなんて高校生や主婦と同じレベルじゃん。
922 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 15:34:34 ID:???
>>921 でもそんなレベルの香具師がここ1,2年でこの板を占拠し始めたのも事実・・・
923 :
誘導:2005/03/21(月) 15:36:26 ID:???
924 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 15:38:45 ID:???
別に質問者のレベルが低いのはかまわんだろ。ここは初学者スレなんだから。
質問者が誠実に質問し,回答者が誠実に回答すれば,それで足るだけの話。
925 :
bj76.opt2.point.ne.jp:2005/03/21(月) 15:41:13 ID:5FajItME
自働債権と受働債権がこんがらがるのでつがハァハァ
上手な説明で初学者にスッキリさせて
926 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 15:51:40 ID:???
相殺してやるぜ〜!ぐへへへ!って思ってる人の債権が自働債権。
ええ〜相殺すんの〜?まじで〜?って思ってる人の債権が受働債権。
927 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 15:53:31 ID:???
自分の持ってんのが自働債権
>>907 あなたの定義はまさに教科書的というか、定義集的には完璧です。
それで覚えていて結構です。
929 :
氏名黙秘:
∩ 目覚め始めた国民
|∧∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ,)∩ < 海外脱出するぞ!! ← フリーターとサラリーマンと学生
丿 ノ \________
〜 .つ
し~
彡
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
||| ガリ
||| ガリ
∩ .|||
|∧∧ ||| / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
(TД)∩ < オレ達公務員の納税者(農奴)がぁぁぁぁぁああ!!!
丿 ノ \______________
〜 .つ
し~