初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ51
1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:05/01/21 09:22:03 ID:???
3 :
氏名黙秘:05/01/21 09:23:05 ID:???
4 :
氏名黙秘:05/01/21 09:24:19 ID:???
5 :
氏名黙秘:05/01/21 09:32:50 ID:???
本スレage
6 :
氏名黙秘:05/01/21 09:34:45 ID:fETbgH0Z
重複の方は雑だからな。
7 :
氏名黙秘:05/01/21 16:49:20 ID:4k/mPIM5
債権者取消権でいう相対的取消ってなんのことですか?
Bの責任財産がA→B→Cと移転しでA→Cに取消権が行使されたときにこの責任財産って返還されますが、Cって金は払ってるし、返還はするしで、Cの保護?はどうなるんですか?
8 :
氏名黙秘:05/01/21 17:18:21 ID:???
>>7 債権者を甲とする
この場合なぜ相対的取消かというと詐害取消訴訟の原被告は原告甲,被告Cで
甲C間で「ABの法律行為を取り消す」という裁判となるから。
次にCについて,Cは悪意者(だから取り消される)なので保護されない
前者であるBに対し追奪担保責任を追及しようにもBC間の法律行為はBC間
では有効なままなので行使できないと解するのが通説と思われる
なお相対的取消とする通説には有力な反対説があるので必ずチェックされたし
9 :
氏名黙秘:05/01/21 18:17:13 ID:???
過失犯と原自行為について質問です。
例えば、「Xは自分は酒を飲むとよく他人に暴行を加えてしまうと認識していながら
不注意で酒を飲み始めてしまってAに傷害を加えてしまった」という事例において
新過失論に立つと、過失犯の実行行為は結果回避義務違反ですよね。
すなわち、不注意で酒を飲み始めてしまったというとき。
それで原自行為において通説である行為責任同時存在原則修正説に立つと
実行行為は結果行為時(傷害を負わせたとき)。
・・・実行行為が二つ存在してしまうのですが、これはどうやって回避すればよいのですか?
お願いいたします。
10 :
氏名黙秘:05/01/21 18:37:31 ID:???
>>8 そもそも、相対的無効というのがよくわかりません。
世の中、「効力がある」というのと「効力がない」というのが
両立するわけがないと思うのですが。
11 :
氏名黙秘:05/01/21 19:16:15 ID:???
理論的には正しくないかもしれませんが説明してみます
相対的取消とは
>>8の例でいうと甲とCとの間でのみABの法律行為を取り消すこ
とにするということです
通常の取消しはAB間はもちろん甲,CにとってもABの法律行為は無になります
しかし詐害行為取消ではABの法律行為を取り消すことよりもAの逸出財産を執
行対象とすることに意味がありますから絶対的取消までしなければならないもの
ではないと解されているのです
というのも絶対的取消にすると詐害行為取消訴訟にABを当事者として参加させ
なければならなくなったり(ABの手続保障のため),ABの法律行為により形成
されたその後の法律関係に多大な影響を与えてしまうため相対的取消という便法
が用いられていると考えるべきでしょう
12 :
氏名黙秘:05/01/21 19:19:13 ID:???
詐害取消については前田達明「口述債権総論」が詳しいですから
是非図書館等で読んでみてください
13 :
氏名黙秘:05/01/21 20:03:49 ID:???
>>9 結果行為を故意犯の実行行為と解する以上、
それ以前の過失行為は刑法上の評価を受けない。
14 :
氏名黙秘:05/01/21 20:10:59 ID:???
セックスに飢えた、この妄想ベテどもが!
15 :
氏名黙秘:05/01/21 20:22:30 ID:???
>>10 無効というのは、法技術の一つなので、
「ある人に対しては有効だが、別の人に対しては無効」ということもある。
相対効という考え方は他の場面でも良く出てくるので、
早めに理解した方がいい。
94Uなんかも、「悪意者に対しては無効だが、善意者に対しては有効」ってことでしょ。
で、詐害取消についてなんだけど、これは実はかなり難しい。
そもそも、詐害取消の効果も争いがあるし、
相対効の原則も貫くと不都合性が多い。
また、その相対効も、訴訟当事者間にしか既判力が及ばないという
訴訟上の理由からなのか、実体法上の根拠が別にあるのか(効果論との関わり)
とか、複雑だ。
なので、初学者はあまり深入りしなくてもいいと思う。
平成の論文過去問(そのままの一行問題)にもなっているが、
参考答案なんかでも、そんなに深く書いてないから。
16 :
氏名黙秘:05/01/21 20:29:46 ID:???
民法についてです。
代理権授与行為とはどういう行為なのでしょうか?
論文過去問では、委任状を渡すっていうのが出ていましたが
ある行為が代理権授与行為か否か、の判断基準があれば
教えてください。
17 :
氏名黙秘:05/01/21 20:34:06 ID:???
あなたは2つの問題を混同していると思います
@代理権授与行為の法的性質
→単独行為か契約か
Aいかなる事実があれば代理権授与したといえるかという事実認定
→口頭の場合もあれば委任状を与える場合もあり得る
18 :
16:05/01/21 20:49:28 ID:???
>>17 早速のレス本当に助かります。
ありがとうございます。
ご指摘のとおり、二つの区別はあやふやです。
本当に勉強不足なもので、無名契約説をついこの間
知ったばかりです。
申し訳ありません。
私が論文過去問と書いたのは、昭和39年1問のことです。
登記関係書類と委任状を渡す=代理権授与行為
とどこの予備校の解答例を見てもさらっと
書いてあったので、??という感じなのです。
19 :
氏名黙秘:05/01/21 21:07:10 ID:???
厳密にいえば代理権授与行為の法的性質が単独行為か契約かを論じて
前者なら委任状交付行為をもって、後者なら委任状交付+受領をもって
代理権授与行為を認定(あてはめ)しなければならないでしょう
しかし現在は代理権授与行為の法的性質を論じる実益に乏しいとされて
いるので簡単な記述にとどめているのではないかと思います
20 :
19:05/01/21 21:11:44 ID:???
21 :
氏名黙秘:05/01/21 22:04:28 ID:???
>>11 >>15 ありがとうございます。「法技術」という言葉で、手形法の「権利は目に見えない」
のフレーズを思い出しました。有効も無効も目に見えないわけですからね。
22 :
氏名黙秘:05/01/21 22:43:43 ID:4k/mPIM5
登記には公信力がないとされていますが、公信力があると何か不都合がありますか?
23 :
氏名黙秘:05/01/21 23:27:45 ID:???
「公信の原則によれば物権取引の安全は保護されるけれども,その反面,本来
の真実の権利者は,その既得の権利を剥奪されることとなる。つまり,いわゆ
る静的安全の犠牲において,動的安全が保護されるわけである。」
という不都合がある(舟橋・物権法)
24 :
氏名黙秘:05/01/21 23:59:13 ID:4k/mPIM5
ふつう登記があれば、不動産はその登記名義人にあると思うよね…
94条2項類推適用の場面のみ公信力ありか…
25 :
氏名黙秘:05/01/22 00:16:32 ID:???
民法94条2項類推適用の場面は権利外観法理ないし表見法理に基づく
ものであって、公信の原則とは関係ないぞ!
26 :
氏名黙秘:05/01/22 02:30:55 ID:EzIDwYek
登記に公信力がないと考えるべきことはわかりました。ありがとうございます。
ところで、ふざけてるように思われますが、即時取得で動産たる飛行機が対象に含まれないのは、なぜですか?
そんなに取引が頻繁にないからですか?自動車のように登録制なんですかね?
27 :
氏名黙秘:05/01/22 02:32:19 ID:???
登録制
28 :
氏名黙秘:05/01/22 02:35:31 ID:???
公信力説も有力だよ。実務では無力だろうけどね。
29 :
氏名黙秘:05/01/22 02:47:51 ID:???
>>26 飛行機も登録制度があるよ。
(航空法)
第3条 国土交通大臣は、この章で定めるところにより、
航空機登録原簿に航空機の登録を行う。
第3条の2 航空機は、登録を受けたときは、日本の国籍を取得する。
第3条の3 登録を受けた飛行機及び回転翼航空機の所有権の得喪及び変更は、
登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
30 :
氏名黙秘:05/01/22 06:11:10 ID:???
31 :
氏名黙秘:05/01/22 06:54:41 ID:???
32 :
氏名黙秘:05/01/22 09:14:46 ID:???
>>30 乙。
これでよくある質問とかをまとめたら、少しは売れるかもしれないね。
33 :
氏名黙秘:05/01/22 14:44:09 ID:???
手形で質問です。
手形の交付という言葉と手形の作成という言葉は同じものでしょうか?違うものなのでしょうか?
34 :
氏名黙秘:05/01/22 15:43:52 ID:???
刑訴法上の時効(公訴時効)と刑法上の時効の関係について教えてください。
実際上、刑法上の時効が問題になることあるんですか?
35 :
氏名黙秘:05/01/22 16:04:11 ID:???
>>33 通常の意味にならば
作成=書き込み
交付=相手に渡す
でちがうもの
>>34 刑罰が訴訟で確定後、逃げたとか言う場合。
実際は言い渡しのときに収監されるから
問題となることはほとんどない。
36 :
氏名黙秘:05/01/22 16:47:00 ID:???
良い
民法711条で質問です
不倫相手が711条の慰謝料請求できるかについて
711類推適用を肯定し、ただし加害者の二重払いが酷(何人も配偶者がいるという偶然の事情で慰謝料が増えていく。ま、子沢山でも同じかもしれないですが)
として法律婚が事実上破綻などで711の請求できないときのみ内縁の配偶者も請求可能という構成はありでしょうか
711の類推を肯定するのは711所定の者と同視できることを根拠とするなら法律婚の状態で変わるのはおかしいような気もします
よろしくお願いします
38 :
氏名黙秘:05/01/22 23:49:38 ID:???
>>37 >何人も配偶者がいるという偶然の事情で慰謝料が増えていく。
日本の法律では配偶者は最大一人のはずですが・・・w
39 :
氏名黙秘:05/01/23 00:14:44 ID:???
共同正犯についてお伺いします。
甲と乙が共同して丙を暴行していたところ、
途中で甲が殺意を生じて、ナイフで斬り付けた結果、丙が死亡した場合
構成要件的行為共同説に立つと、甲乙の罪責は
甲は、殺人の共同正犯
乙は、傷害致死の共同正犯となりますか?
それとも
甲には、殺人の単独正犯と別に傷害致死の共同正犯が成立しますか?
>>38 内縁の配偶者を711類推を認めた場合、法律婚の配偶者も含めて何人も配偶者がいるのと同様に賠償額が増えるのは酷ではないかという意味で書きました
一夫多妻なら私もあと2、3人もらいたいです・・今の経済状態だときついですが。
41 :
氏名黙秘:05/01/23 00:30:39 ID:???
>>39 共同正犯が、一部実行全部責任を負わされるのは、共犯者各自が、心理的、物理的に犯罪成立を容易にしているからですよね?
そうすると、別個の犯罪の共同正犯が認められます。
殺人罪と傷害致死罪の構成要件の符合する範囲で成立
⇒甲には殺人の共同正犯
乙には傷害致死の共同正犯
で答案的には問題ないと思います
後者の見解とる人もいたとおもいますが。
43 :
氏名黙秘:05/01/23 00:36:21 ID:???
>>39 甲は、殺人の共同正犯
乙は、傷害致死の共同正犯
行為共同説の実益は罪名独立性を認めるところです
なお、行為共同説では、構成要件的という修飾語がついても
甲に、殺人の単独正犯と別に傷害致死の共同正犯が成立させる人は居ません
そういったテクニカルな罪名成立は、罪名従属性を認める犯罪共犯論に立つ場合に必要になるものです
44 :
氏名黙秘:05/01/23 00:38:36 ID:???
>>40 内縁というには、事実上婚姻関係になきゃまずい
2人愛人がいるのは、内縁の妻が2人いるのではなく
たんに、女が2人いるだけ
>>44 舌足らずですみません
内縁婚と法律婚の競合という意味です
法律婚の状態のみを不倫側が内縁かどうかの(711類推肯否の)基準とするのは711類推を認める趣旨(711所定の者と同視し得るから)かとは別問題という気がしたので質問しています
かといって配偶者2人として慰謝料認めるのも酷ではないかと思いますし。
46 :
氏名黙秘:05/01/23 01:08:01 ID:???
>>43 明らかに甲の行為に丙の死との因果関係があって乙は死の結果には関係していないようにも見えるのですが
乙について暴行罪や傷害罪ではなく傷害致死になるのはなぜですか?
47 :
氏名黙秘:05/01/23 01:08:56 ID:???
>>46 共同正犯の機能と、共同正犯と結果的加重犯という論点を勉強しましょう。
48 :
39:05/01/23 01:15:16 ID:???
レスありがとうございます!
> 行為共同説の実益は罪名独立性を認めるところです
> なお、行為共同説では、構成要件的という修飾語がついても
> 甲に、殺人の単独正犯と別に傷害致死の共同正犯が成立させる人は居ません
> そういったテクニカルな罪名成立は、罪名従属性を認める犯罪共犯論に立つ場合に必要になるものです
納得しましたー。
49 :
氏名黙秘:05/01/23 01:16:18 ID:KZOdHR2L
事後強盗の論点教えてください
50 :
氏名黙秘:05/01/23 01:18:39 ID:???
>>43 自説とごっちゃになってました
殺人罪と傷害致死共同正犯というのは部分的犯罪共同説の中の一説ですね。すみません
52 :
氏名黙秘:05/01/23 01:26:50 ID:???
>>46 その説明が一部実行・全部責任の表れですがな
単独犯と広義の共犯の違いが端的に現れるところ
53 :
G:05/01/23 01:33:26 ID:gpPafWDJ
どなたか、僕のダメな答案を読んで採点してください。
〔問題〕
以下の各小問について答えなさい。
(1)
甲は、乙が分譲用マンションの建設と同時に買主の募集を始めたので、さっそく乙と購入交渉を開始した。
甲は乙に対し、その一室についてほぼ希望どおりであり購入するつもりであるが、眺望・採光の点で不満がある旨を乙に申入れた。
そこで、乙は甲に費用がかさむことを伝えていたが、甲は特に異議を申入れなかったので、甲の意向どおりに窓枠・ベランダの改装工事を行った。
工事完了後、結局甲は当該マンションの買取りを断ったため、乙は改装工事費用を回収できなくなった。
乙は、甲に損害賠償を請求し得るか。
(2)
甲は、分譲業者乙がマンションの分譲を始めたので、その一室を購入し入居した。
ところが、その後まもなく、当該マンションに隣接する土地に高層ビルが建設され、甲の部屋の眺望・日照等が著しく阻害されてしまった。
乙が、間近に高層ビルが建設されることを知りながら、これを秘して甲に売却した場合、甲は乙に対して損害賠償を請求することができるか。
(3)
甲は、乙から分譲マンションを購入した。
その後、乙が隣地に高層ビルを建設したため、甲の部屋の眺望・日照が著しく害された。
甲は乙に損害賠償を請求することができるか。
なお、甲への売却時には、乙は高層ビル建設を予定していなかった。
54 :
G:05/01/23 01:34:22 ID:gpPafWDJ
1 小問(1)
甲乙は契約関係にない。
よって、乙は甲に対し債務不履行責任を問いえないのが原則である。
しかし、契約締結以前であるが所以に何ら責任を問い得ないとすることは、契約締結上の相手方を信用し誠実に行動した者にとって酷である。
乙は甲の行動を信頼し改装費を支払っているところ、本費用を損害として甲へ請求できないか。
思うに、そもそも、締結契約以前の当事者間であっても、一定の社会関係を有するに至った以上、信義則の理念に照らし誠実に行動する義務を負う(1条2項)。
本問において、甲は購入交渉過程において、購入希望を述べ、改装を望む旨を申し入れている。
また、これに対して乙は費用がかさむ旨伝えているが、甲は異議を述べていない。
これらの事情を斟酌すれば、甲は乙との関係において、誠実に行動すべき義務を負う一定の社会関係に入ったものといえる。
にもかかわらず、甲は自己の言動を翻し、マンションを購入していない。
これは、甲の負う誠実義務に違反するものである。
よって、乙は、甲の信義則上の誠実義務違反を理由に、改装費の損害賠償を請求し得る(415条)。
55 :
G:05/01/23 01:35:16 ID:gpPafWDJ
2 小問(2)(3)
甲乙は売買契約を締結している。
しかし、乙は契約の本旨たる引渡義務を履行している。
よって、原則として債務不履行責任を負わない。
もっとも、契約関係にある当事者は一定の信義則上の義務を負う。
そこで、甲は、乙の信義則上の義務違反を理由に人格権侵害につき損害賠償を請求しえないか。
(1)小問(2)について
本問において、乙は分譲業者であり、いわばマンションの売買に関しての専門家である。
専門家は一般に素人に圧倒して知識・経験を有しているため、素人と契約関係に入るときは、当該契約に関する事情について、信義則上の説明義務を負う。
しかしながら、乙は高層ビル建築の旨を知っていたにもかかわらず、これを説明していない。
これは、単に自己の利益を獲得することを目的とするものであり、乙の負う説明義務に違反する行為である。
よって、甲は、乙の信義則上の説明義務違反を理由に、日照等が阻害されたことにより生じた損害の賠償を請求しうる(415条)。
(2)小問(3)について
本問において、乙が説明義務を負うのは小問(2)の場合と同様である。
もっとも、乙は売却時には高層ビル建設の計画を有しておらず、これに関して乙が説明義務を負う余地はない。
よって、甲は乙の説明義務違反を理由に損害賠償の請求をなし得ない。
もっとも、甲は乙の行為により人格権侵害に起因する損害を受けている。
そこで、乙の行為が不法行為に当たれば、別途乙に対して不法行為責任として損害賠償を請求できる(709条、710条)。
56 :
氏名黙秘:05/01/23 01:40:26 ID:???
57 :
氏名黙秘:05/01/23 01:47:21 ID:???
>>53 具体的事実関係の前に法律論(というか抽象論)を展開しろよ…
甲だの乙だのいう前にさ。
小問1の
>思うに、そもそも、締結契約以前の当事者間であっても、一定の社会関係を有するに至った以上、信義則の理念に照らし誠実に行動する義務を負う(1条2項)。
これしか法律論が見当たらんぞなもし
58 :
氏名黙秘:05/01/23 01:50:11 ID:???
あと小問3は
やっぱり契約終了後の過失(余後効)でいけという問題だろ
保護義務違反だわさ
59 :
氏名黙秘:05/01/23 01:51:40 ID:???
60 :
氏名黙秘:05/01/23 01:51:43 ID:???
>>53-55 よく書けていると思います
ただし小問3について
乙につき不法行為責任を問えるとの結論は正しいですが,乙は本件売買
契約の当事者であったのですから,事後に本件物件の価値を下げるよう
な行為をしない信義則上の義務が成立しないか検討すべきであったと思
います。
本問は小問1から3まで契約にかかる信義則上の義務が問題となる各場
合が問われています(契約不成立の場合,契約にかかる付随的義務,契
約成立後の場合)。かかる観点からすれば,責任の成否はともかく上記
の検討を要すると思います。
61 :
氏名黙秘:05/01/23 01:52:45 ID:???
法律論は不十分だけど,文章自体は論理的で読みやすい。
これは一種の才能だと思うよ。あとは地道に勉強しましょう。
62 :
氏名黙秘:05/01/23 01:53:15 ID:???
予備罪は、継続犯ですかそれとも状態犯ですか?
63 :
氏名黙秘:05/01/23 01:54:04 ID:???
64 :
氏名黙秘:05/01/23 01:57:41 ID:???
XがBが倉庫内にいるにもかかわらず、これを知らないYに放火を教唆した。
その結果、Bは焼死した。
↑の事例で、Yに非現住建物放火罪が成立しますが、
Xには、現住建物放火罪の間接正犯と殺人罪の間接正犯のほかに、
非現住建物放火罪の教唆犯が成立しませんか?
65 :
氏名黙秘:05/01/23 02:01:12 ID:???
非現住建物放火罪の教唆じゃ不都合だから、現住建物放火罪の間接正犯を成立させる理論を持ち出すんでしょ。
そこでさらに教唆を成立させちゃ、こいつ何もわかってないって思われるんじゃない?
66 :
氏名黙秘:05/01/23 02:04:23 ID:???
するよ
ナースが注射直前に毒入りであることを知った事例とおんなじ ←これ犯罪論
でも108の正犯と大小関係にあるから最終的には108のみ成立 ←これ刑罰論
67 :
氏名黙秘:05/01/23 02:05:19 ID:???
刑罰論じゃないな 撤回
民法94U類推で第三者が保護される場合、なぜ承継取得なのですか?
69 :
氏名黙秘:05/01/23 02:13:09 ID:???
法定の承継取得。(法技術的)
あまり、深く考えないことをオススメする。
70 :
氏名黙秘:05/01/23 03:11:18 ID:???
緊急避難において、責任は別にして違法性が阻却される根拠は、法益論(保全利益が侵害利益に優越)からしかできませんか?
正当防衛だと「個人の自己保全」とか「法の自己保全」とか持ち出せるんですが。
71 :
氏名黙秘:05/01/23 03:21:32 ID:KZOdHR2L
法益対等とか生命対生命の場合は、責任阻却
72 :
氏名黙秘:05/01/23 04:23:08 ID:???
>>53-55 LECの柴田っぽい答案。
自分は好きじゃないけど法律論と事実を分けない書き方も
一応点はつく。特に民法は。
ただ分けない書き方をしつつ、混同していないことを示すのは難しい。
内容的には
各問で信義則上の義務の具体的内容を示して、
義務違反があることを認定すべき(どういう義務があったかが争点)
(2)も何についての説明義務か具体的に書く。
「当該契約に関する事情」では具体的ではなく、どこまで説明すべきか不明。
(3)は上の人が言ってるように
契約終了後の過失(余後効)。
全体的な出題意図は
>>60 あと「信義則上の義務違反を理由に人格権侵害につき」がきになる。
人格権は信義則上のものなのか?
73 :
氏名黙秘:05/01/23 08:06:03 ID:???
>>70 もしくは、緊急行為の正当性から
正当防衛と緊急避難を同質と捕らえて
両者の違いは回避義務の有無(侵害の違法性)に求める
緊急行為の正当性を「法による安全弁」という人もいる
74 :
氏名黙秘:05/01/23 09:55:29 ID:???
論文式試験全般に関してです。
いわゆる論証カードがあるような有名な論点の部分で
そのカードに3つくらい理由づけが載っている場合に
そのうちいくつかを省略(たとえば理由付けを1つしか挙げない)
して文を書くと、減点されることってあるんですか?
75 :
D:05/01/23 11:43:56 ID:gpPafWDJ
みなさん。ありがとうございます。
>>57 法律論ですね。
刑法各論とかだと、法律論とあてはめをバシッと分けて書けるのですが、本問では苦心しました。
でも、これじゃやっぱりまずいですね。
できるだけ留意して書いていきます。
>>59 小論文です。
>>60 なるほど。小問(3)は小問(2)と対比させて説明義務違反を問う問題だと早合点しました。
事後的な信義則上の保護義務が問題となるのですね。
再度検討してみます。
>>61 地道の勉強します。
>>72 人格権侵害というのはおかしいですね。
損害賠償にいう「損害」を確定したかったんです。
人格的利益の損失、とかでよかったのかな。
法律論とあてはめの区別を今後の課題にしたいと思います。
76 :
氏名黙秘:05/01/23 11:48:37 ID:???
>>74 理由付けは一つでいい。
たくさん書いても加点されない。
あなたは考え方を根本的に変える必要がある。
規範の部分は書けなければ減点だが、最低限かけてればよい。
77 :
氏名黙秘:05/01/23 12:29:06 ID:???
>>65,66
サンクス。
非現住建物放火罪の教唆犯はあくまでも共犯で、
現住建物放火罪の間接正犯はあくまでも正犯なので、
これを形式的に見ると、共犯が看過されるような感じがします。
そこで、
教唆犯と間接正犯の実質面に注目すると、他人を利用することが共通なんで、
軽い教唆犯が、成立するとしてはダメですか?
78 :
氏名黙秘:05/01/23 12:35:40 ID:???
予備罪は、具体的危険犯・挙動犯であることは、わかるのですが、
結果である法益侵害との関係では、即成犯、状態犯、継続犯のどれですか?
79 :
氏名黙秘:05/01/23 13:37:26 ID:nVxkdy+l
AB間が詐欺で、善意無過失のCがBから所有権を得た後で、
Aが取消した場合、
復帰的物権変動ってのは、取消を、BからAに譲渡し直したか
のように戻るという理解でよいんでしょうか?
んで96条3項の意味は、その戻りが無いことになるってことですか。
もう一方の、取消は、単に遡及的無効で最初からAのもの、
っていう説は、Cは無権利者から権利を得たことになりますが、
それでも取得したことになる、
そもそもAがCに権利主張できないことから反射的にCが権利を
得るってどないことなんですか、わけわからん、、、
80 :
氏名黙秘:05/01/23 14:08:08 ID:???
>>79 初学者はそこを深く考えるな。
全体を何回かまわせばわかる。
復帰的物権変動なんかもその根拠なんてわからんだろ。
取消=遡及的無効なんだから、取消前だろうが後だろうが、
本来法律効果は同じはずだしな。
簡単にいえば、Cを保護するんだから、
権利取得認めなければ意味が無いということ。
あとはその理屈を適当につけてるだけって理解でいいよ。当面は。
81 :
氏名黙秘:05/01/23 14:22:38 ID:???
>>78 抽象的危険犯ないし形式犯∵具体的法益侵害危険の発生は成立要件でない
挙動犯∵予備行為による結果発生を待たない
継続犯∵予備から実行に移るまでの間、犯行は継続していると解される
82 :
氏名黙秘:05/01/23 14:24:49 ID:???
>>80 >復帰的物権変動なんかもその根拠なんてわからんだろ。
ええわかりません。取消までは一応有効だから、って理由にも
なってないですよね。じゃあ121は何なんだろう・・・
それと無権利法理ってのがそもそもしっくり来ないんです。
>理屈を適当につけてるだけって理解でいいよ。
なんかこういうの多くないっすか。俺が理解できてないだけだろうけど。
学者さんは議論ばっかしてないで、って言っちゃあ終わりですけど。
83 :
氏名黙秘:05/01/23 14:28:14 ID:???
>>77 唆す行為を教唆行為と考えるか、
正犯としての利用行為と考えるかという点で、
自分は正犯としての利用行為と考えた以上、
この事例は共犯ではないと考えたことになる。
そうであれば、もはや教唆と解する余地は無い。
本試験だと、こういうのでGを食らうことが多い。
84 :
氏名黙秘:05/01/23 14:34:00 ID:???
>>82 その感覚は正しい。法律は学問じゃないっていう人はいる。
ただ、勉強が進むと、逆に法律家の感覚がわかるようになるから。
どうしても馴染まないなら他の道を選ぶ事を勧める。
85 :
氏名黙秘:05/01/23 14:43:03 ID:???
>>84 とりあえずもうちょい悩んでみて分からなかったらいずれ考えます。
物件に入ったら訳わかんなくて・・
ありがとうございます。
86 :
氏名黙秘:05/01/23 17:01:15 ID:???
>>79 >AB間が詐欺で、善意無過失のCがBから所有権を得た後で、
Aが取消した場合、
>復帰的物権変動ってのは、取消を、BからAに譲渡し直したか
のように戻るという理解でよいんでしょうか?
その理解でいいんだけど、復帰的物権変動論は取消後の第三者の話だよ。
上の事例は取消前の第三者だから関係ないよ。
>んで96条3項の意味は、その戻りが無いことになるってことですか。
これは違う。96条3項は取消の遡及効を制限して取消前の第三者を保護する規定。
つまり、取消後の第三者にとっては何の関係もない規定。
>そもそもAがCに権利主張できないことから反射的にCが権利を
得るってどないことなんですか、わけわからん、、、
こんな学説ってあるの?なんか不法原因給付みたいな話だけど。
ちなみに94条2項類推説というのは、復帰的物権変動とかいう屁理屈を言って
遡及効を徹底しない判例とは違い、あくまでBは初めから無権利者だとする。
その上で第三者を94条2項類推で保護する説。
どうも取消後と取消前を混同してるような感じがするので、整理してみて。
ここの議論は、取消前との均衡を図るための「取消後」の議論だよ。
87 :
氏名黙秘:05/01/23 18:39:59 ID:???
非公務員Xが公務員Yに虚偽報告をし、虚偽文書を作成してもらい、
(157には当たらない。また、156の間接正犯は私人が行ったときは不可罰)
それを預かり、公衆の認識しうる状態に置いた場合、
虚偽公文書行使罪が成立しますか?
つまり、偽造罪と行使罪は必ずしも、一連でなくともいいのですか?
88 :
氏名黙秘:05/01/23 18:41:08 ID:???
一連でなくてもよい
89 :
氏名黙秘:05/01/23 18:46:43 ID:???
サンクス。
つまり、成立すると?
問題集には、書いてませんでした。
(つまり、成立しないと見てるか、論点落ち)
90 :
氏名黙秘:05/01/23 18:50:54 ID:???
離婚の取り消しには遡及効があるらしいのですが、
離婚の効果そのものには遡及効はあるのですか?
91 :
氏名黙秘:05/01/23 18:55:36 ID:???
ない。だいたいちょっと考えればわかるだろう。
財産上も身分上も遡及しちまったらどうなるかくらい
92 :
氏名黙秘:05/01/23 19:01:20 ID:???
民訴の論文問題集でまわしやすいのは何でしょう?
できれば薄めのものですばやくまわせるのが良いんですが。。
演習本とかが良いでしょうか?
93 :
氏名黙秘:05/01/23 19:24:51 ID:???
>>91 大学で764条は748条を準用してないから、離婚の効果は
遡及すると習ったのですが・・間違いなんですね??
94 :
氏名黙秘:05/01/23 19:26:56 ID:???
95 :
氏名黙秘:05/01/23 19:57:57 ID:???
質問です。
商法の社員とは取締役のことなのでしょうか?それとも株主のことなのでしょうか?
社員の定義が会社の出資者といういうことなのですが、ここだけ見ると社員は株主だと思えてしまうし、
投下資本の回収として「退社」による出資の払い戻しもできるというところを見ると、取締役?って思ってしまうしよく分かりません。
96 :
氏名黙秘:05/01/23 20:01:15 ID:???
>>95 この板にいるってことは、受験生かロー生なんでしょ?
本の一冊も持ってないの?絶対書いてあることだよ。
97 :
氏名黙秘:05/01/23 20:06:18 ID:???
社員とは株式会社では株主のことです
98 :
氏名黙秘:05/01/23 20:08:39 ID:???
>>95 おーい・・・あんまりじゃないか?その質問は・・・
99 :
氏名黙秘:05/01/23 20:09:59 ID:???
( ゚Д゚)ポカーン
100 :
95:05/01/23 20:10:57 ID:???
>>96-9-98
レスありがとうございます。
自分も社員=株主と理解しておりましたが、退社による出資の払い戻しができるという文が引っかかっているんです。
退社というと普通取締役だったり従業員だったりするんじゃないかと
この辺はどう解釈したらいいんでしょうか?
103 :
95:05/01/23 20:15:16 ID:???
株式会社の社員は退社による出資の払い戻しは制限されてるっていうのは分かっているのですが、株主が退社っていうのが腑に落ちないんです。
私何かおかしいこといってるでしょうか?
>>103 もう消えろ お前は一般人以下のレベルだ
>>103 社員=普通の会社員、の発想からまだ完全に抜け出してない。
だから退社、って言葉も日常用語のレベルで捉えてしまっている。
・・なんてマジレスしてるのがばかばかしくなってきたorz
ここまで司法板もレベルが低下したか・・
107 :
95:05/01/23 20:22:37 ID:???
>>105 レスありがとうございます
通常使われている社員と商法上の社員が違うことはテキストで分かっていましたが
>だから退社、って言葉も日常用語のレベルで捉えてしまっている。
退社の意味も日常用語の意味と違うんですか。社員の意味の違いだけでなく退社の意味の違いも日 常と違うとテキストに書いてあればすぐ理解できたのですが。
私がレベルが低いというよりも教え方やテキストの内容も悪いと思います。
初学者だったら誰でもおなじように思うと思いますが?
95さんは法学部か予備校に行くべきだ。
君の場合独学は危険すぎる。
>>81 サンクス。
予備の処罰根拠と未遂の処罰根拠の比較から、予備が抽象的危険犯ということは
わかりました。
でも、78さんの後の部分がわかりません。
ロー生じゃないけど、未習並の学力しかないので、
もう少しわかりやすくお願いします。
78さんの後の部分がわかりません
↓
81さんの後の部分がわかりません
の間違いでした。
>107
>私がレベルが低いというよりも教え方やテキストの内容も悪いと思います。
>初学者だったら誰でもおなじように思うと思いますが?
キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!
>>107 悪いことは言わない。この道諦めた方がいい。
手とり足とり教えてくれるのは大学入試予備校までだ。
ちなみに何のテキスト使ってるの?
113 :
95:05/01/23 21:05:46 ID:???
これからもお世話になります。よろしくお願いします。
>>112 ベテは黙っててもらえませんか。邪魔ですので。
いや、ほんとにびびったよ。
こういうレベルの奴が今下位ローにひしめいてるんだろうな。
>>95はネタだろ
社員の意味が違えば退社の意味も違うことは誰にでもわかる
中小企業に勤めているようなDQNは別としてな
択一・論文は、改正民法で出るのかな。
>>113 新卒既修(去年択一合格だけど論文D落ち)なのだが・・・
はいはい。ベテと言われて悲しかったわけね。わかったわかったw
>>115
119 :
95:05/01/23 21:12:53 ID:???
>>117 いずれにせよ、まだまともに論文を書けないレベルなのですね。
わかりました。
同じようなレベルの者どうし、がんばりましょう。
女の人を尾行する行為は、犯罪になるの?
視姦する行為はどうか。
また、こっそり先走り汁を出す行為はどうか。
123 :
117:05/01/23 21:16:56 ID:???
>>119 お・・・おう・・・。
確かにここの常連さんたちに比べたら天と地ほど差があるから
否定はできないな・・・と謙虚に受け止めよう・・・受け止め・・・られるかな・・・
>>120 前者については、一定の要件を満たせば、
「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」
に該当する。
後者は分からん。
>125
主観主義刑法かよ! 憲兵隊に連れ去られそうだな。
128 :
117:05/01/23 21:21:24 ID:???
確かに
>>95とは斜め上さにおいて圧倒的な差がある・・・。
諦めて勉強しまつ。
>>95の次の疑問を予想してみる。
「会社と企業の違いってなんですか」はどうだろう。。。
>>128 そういえば「企業」って言葉法律で聞かないな
使っている法律もあるのかな?
新派ですか?
131 :
117:05/01/23 21:31:25 ID:???
>>129 法律はあるんかな。ごめん、知らない。
とりあえず「企業」は継続的に同種の経済活動を行う主体。
公企業と私企業に分かれる。
んでもって私企業は営利企業と非営利企業に分かれる。
営利企業の中のひとつが「会社」。だから営利社団法人。
監査役設置会社と委員会等設置会社の比較とか差異を述べよ
みたいな問題はどう答えるべきなんでしょか?
どなたかお願いします。
常勤がないはそうだと思うんですが…
134 :
氏名黙秘:05/01/23 22:07:54 ID:qVI6uktS
>>133 質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問すること。
一度教科書等を読んでみては?
135 :
氏名黙秘:05/01/23 22:25:59 ID:xsC2Pt4p
取消権には時効の中断事由(請求、差押、仮差押、仮処分、承認)はありえないか。
という問いにはどのように答えたらよいですか?
>>135 非常に奥深く興味深い問いだね
まずは、教授の名前を聞きたいね
誰かによってどのように答えるべきか変わるから
A教授だと優なのに、B教授だと不可、というのもあり得るし
137 :
氏名黙秘:05/01/23 22:35:04 ID:xsC2Pt4p
とりあえず一番無難な答え教えてください
ありえないで問題ないんじゃない?
取消権ってどうやって差押えたりできるんだ??
執行官が取消権を差し押さえます。
差押えて意味があるのかな・・?
っていうか差押えの対象になるの??
誰か根拠条文を挙げてくれないか
これって取消権は形成権なので期間制限は
除斥期間と解すべきとかその辺の議論?
>>143 さらには抗弁権の永久性とか
取消権だから除斥期間とするのは早計とも言われてるし
140は冗談で書いたんだが。
取消権に中断はありえないよ。一方的意思表示だから。
唯一,承認は考えられるが,これも実際にはありえないだろう。
146 :
氏名黙秘:05/01/23 22:56:31 ID:xsC2Pt4p
そうなんです
取消権は形成権とした上での問題なんですよ
>>145 相手方が「あなたには取消権があります」って承認するってこと?
じゃあ、取り消したくないけど
相手が引き伸ばし作戦に出たら、取消権を失うか、嫌で取り消すしかないのかな?
あと、相手がじーっと消滅時効を鳴りを潜めて待ってたらどうよ?
>>148 >あと、相手がじーっと消滅時効を鳴りを潜めて待ってたらどうよ?
別に相手が悪意でも関係なく時効になるってことで問題ないでしょ。
法律関係の早期安定という時効制度の趣旨と取消権者が権利の上に眠っていたという事実を考えれば
民法が口語化と一部法改正されましたが、これに対応した司法試験用六法はもう売られているのでしょうか?
本屋で探してみたものの見つからなかったので…
少々スレ違いで申し訳ないです
>151
売っていません。
>>150 でもたった5年よ?思い出してごらん
大学入学したあの日は五年以上前のはず(人によってはあと1年後かもだが)
訴訟ですら5年掛かる場合あるのに、法律関係の早期安定といいうるのかな?
債権の10年も結構短い。消滅時効進行開始から相手が協力しなきゃ裁判起こすまでだからね
詐欺されて、なんか時間たったら、相手丸得ですから
>>153 いや、実際の事件にあたるとそうゆう話多い
話し聞くとどう考えても詐欺
さらに聞くと結構前。うーん。
確かに、取り消すべき奴が5年放置するのはどうかと思うよ?
でも、防御的な取り消しもあるのも事実
だから抗弁権の永久性って出てきたし
不法行為法の方がビビッドな話だけどね
152
ありがとうございます
法文も早々と壊れたし、困った…
おそらく改正されたところは出ないと思うけど、カタカナのままの民法というのも気分が…
詐欺の取り消しで「追認をなすことを得るとき」(126条)ってどういうことになるんだ?
詐欺に気が付いたとき??
>>156 そうだな。今は亡き奇才川島武宣にも、同じ事言えるかい?
つうか、本当に抗弁権の永久性
時効制度の不正議論(我妻先生とか意外とこっち側)とか知らないっぽいね
>>159 内民を持ってないからページまではわからんが
索引みればすぐ探せるぞ
>川島武宣
誰?
164 :
氏名黙秘:05/01/23 23:24:20 ID:xsC2Pt4p
とりあえず
取消権に中断はありえない→一方的意思表示だから
でFAってことですか?
165 :
氏名黙秘:05/01/23 23:25:08 ID:K/5ijg+4
わたしは現在大学2年で憲法を勉強中です。今週学年末試験なのですが、
論述問題が出ます。教科書で調べても、まったくわからず、焦っている状況です。
どなたか迷える子羊を救ってください。
問題は以下の3つです。
@議会復権論(国会中心構想)と国民内閣制論(内閣中心構想)の
対立について、選挙制度、国民と国会・内閣の関係、政党制、国会の役割、
官僚統制などに留意して論じなさい。
A投票価値の平等に関する判例を整理し、衆議院の場合と参議院の場合
の相違に留意して論じなさい。
B議院の国政調査権の本質論を踏まえて、行政権、検察権、司法権、国民
の人権に対する国政調査権の限界について論じなさい。
よろしくお願いします。
馬鹿タレが。我妻読めや。くそが。
FA??
メジャー行くの?
168 :
74:05/01/23 23:26:29 ID:???
>>76 遅くなりましたが、ありがとうございました。
少しだけ言うと、時効制度って多元的な趣旨を持つのか
一元的な趣旨を持つのか、でもすごい争いがある
よく権利の上に眠るというが、それは全時効制度に当てはめるのか?
実は一部だけじゃないか?ともいえる。
さらには、これは良い制度なのか(だからどんどん使おう)
悪い精度なのか(だから制約して解釈しよう)
それとも混在しているのか??など
これの研究者になればまず食いっぱぐれないくらい、訳わからない
さらに言うと、実際の事件ですごく問題になる
無免許運転で事故を起こして、業過致死で
3億賠償請求されたが、払わない、完全無視、承認なんてもってのほか
もう一回訴えなきゃ、時効消滅ですよ
印紙代だけでいくら掛かるんだろう、、、
結局、被害者側の親は泣き寝入りしかないからね
それを、あんたら権利の上に眠ってるし、法律関係安定しないし
で、済むなら民法解釈学はいらないともいえる。
無論限界もあるが、何とかする必要はあるしね(そんな例が、一部訴訟で全部時効中断の説)
>>165 自分で調べられるものは自分で調べてから来てください。
この板は、あなたの書棚の法律辞典ではありません。
>B議院の国政調査権の本質論を踏まえて、行政権、検察権、司法権、国民
の人権に対する国政調査権の限界について論じなさい。
基本書に載ってないはずないだろw
>>171 三流大学なんでしょ
三時間でわかるなんとかを一回読んだだけというレベルだと思うよ
173 :
氏名黙秘:05/01/23 23:32:21 ID:K/5ijg+4
教科書は「現代憲法入門講義」北樹出版 を使用してるんですが、調べようにも、
語句自体が無い模様なんです。授業を出ていなかった自分が悪いのはよく分かって
るんですが、、、。あいにくこの授業を取ってる友人は一人もいないもので。
ネットで調べても、ヒットしないんです
>>169 確認なら、給付の半分の印紙代だけどね。
交通事故関係だと時効直前に一方がいきなり訴えを提起する、というのもある。
他方はもう払ってもらえないし、こっちも払わないつもりでいたのでびっくりという話に。
訴状の送達は、時効期間経過後だから、大変って話。
だから、一つの出来事についての双方的不法行為(だっけ?)
の相殺は認めるべき、って話が出てくる。
芦辺も佐藤幸も松井も持ってないのか?
基本書すら揃えてない奴が来るところじゃないぞ
>>173 じゃあ、新しいの買いなさい
阪本昌成の「憲法理論」ってのに完璧な回答が載ってるよ
3冊もあるから大変だが、単位だと思えば安いもんでしょ
>>173 図書館でまともな憲法の基本書を読んで調べてください。
>>173 有斐閣憲法T・Uを買うなり図書館で借りるなりしなさい
>@議会復権論(国会中心構想)と国民内閣制論(内閣中心構想)の
対立について
これ初めて聞くぞ。
芦部は通読したが知らんしローでも習ってない
181 :
氏名黙秘:05/01/23 23:36:22 ID:K/5ijg+4
ありがとうございます!!明日早速図書館に行って調べてきます。
なかった場合は購入することになるみたいですが。
>>174 それでも大金でしょ。
まあ、聞いた主は違うことに興味向いてるみたいだから
この話はもういいかな
>他方はもう払ってもらえないし、こっちも払わないつもりでいたのでびっくりという話に。
向こうも取り立ててこないからこっちも請求しなかったら時効後に向こうからの訴状が来たってこと?
>>180 おいおい、それはやばい
現行なら知ってて当然の論点だ。
ローはそんなにレベル低いのか??
>>180 俺も現行合格者だが知らんな。
もう二度と憲法は必要ないからいいか。
186 :
氏名黙秘:05/01/23 23:41:29 ID:FW6DAKZT
パンキョーで民法とったんですがよくわかりましぇん。
教えてエロイ人。
レジュメに、
無効の契約は、最初っから無効、一方で
取り消しうる契約は、取り消したとき初めて無効になる、とあります。
さて、「無効の契約を締結した場合」と、
「取り消しうる契約を取り消した場合」とを比べた場合、
結局どちらも「無効」ってことになって効果は同じなの?
>>184 AとBは典型論点だが@は知らんぞ
あとで佐藤幸治を調べてみるか
>>186 基本書で調べろ
なんでこんな厨が多いんだ
>>187 知らなくても言葉の意味考えれば書けそうな気がするけどな。
190 :
186:05/01/23 23:45:09 ID:FW6DAKZT
>>188 教科書読んでもよくわからんとです。
明日持込み不可のテストがあるんでご教授おながいします。チンチン
学部の試験期間だから厨房が多いんだと思います
>>187 行政国家化現象と議会復権
首相公選制とか、答練で散々やらなかった??
>>186 いいんじゃない?同じで
どうせパン教でしょ。
よく見たら、なんで
「ここは大学のレポート等を代行する場所ではありません」
とか、テンプレにないんだ。
>>191 そういえば聞いたような気はする。
新試験ではとりあえずいきなり統治機構は出ないとみてあまり読んでないが
少しは復習したほうがいい気がしてきた
@は、民意を反映している国会を強化する方向、ってのと、
強力な内閣にもっと民意を反映させる方向、ってのがある
という話だな。
その目的は?、というのは当然分かるだろ。
196 :
186:05/01/23 23:54:16 ID:FW6DAKZT
すんまそん。
でも禿尿とか言ってないで初学者の質問に答えてくださいYO!チェケ!
厳密に言えば違いはあるけど、パンキョーレベルなら同じ、ってことでいいのね?
>>196 しょうがないなあ。
無効→絶対的(原則として第三者も言える)、当初から効力を生じない。
取消→相対的(取消権者が言う)、取消すと、当初にさかのぼって効力を失う。
>>197 無効についても主張権者を制限するって話なかった?
>>196 うん。大丈夫
お前みたいなバカばかりでしょ?
すっごい違う事か書いても単位くらいは来るさ
教授だって猿を二年間も子守りしたくはないさ
>>197 それは錯誤無効の話じゃないか
錯誤無効も、いったん主張したら第三者も無効主張できるような
201 :
164:05/01/24 00:07:26 ID:58akJcjX
みなさんありがとうございました。
取消権に中断はありえない→一方的意思表示だから
でいってみます。
>>200 便乗質問ですまんが、錯誤無効で本人が無効を主張しないまま死んだ場合、相続人は無効を主張できるの?
また共同相続の場合、一人が無効を主張すれば他の人が主張しなくても無効になるの?
錯誤無効で本人が無効を主張しないまま死んだ場合
相続人は無効を主張できる
共同相続の場合は、共同して無効を主張すべきだろうね
ここら辺は一緒だと思うよ
204 :
186:05/01/24 00:17:50 ID:???
ご親切にどうもありがとうです。
難しい話してるところ割り込んでスンマセン
>無効→絶対的(原則として第三者も言える)、当初から効力を生じない。
>取消→相対的(取消権者が言う)、取消すと、当初にさかのぼって効力を失う。
このことはなんとか理解したつもりなんです
漏れが聞きたいのは
教科書に、「取消の効果は121条本文が定める遡及的無効である」、って書いてあるのですが、
ここでいう 遡及的無効 の「無効」というのは、
「国語辞書的意味の無効」と解してよかですか?ということ
それとも、錯誤無効とか、そういう民法敵意味での「無効」と解すべきなの?
>>203 本来、「無効」である以上、誰でも主張できるのが原則
しかし錯誤無効は、当事者がいいといっているのに、勝手に第三者に主張させるべきではない
よって、本人しか主張できないという趣旨なんじゃないの?
とすると、共同相続人として承継人の地位にある者のうち一人でも無効を主張している者がいれば、
原則にたちかえって、無効としていいような気がするんだけど。
>>204 質問の意味がわからない。
パンキョーなら
無効=法律効果が発生しないこと
って程度に憶えておけばよいと思われ
207 :
164:05/01/24 00:38:21 ID:58akJcjX
たびたびすいません
取消権には126条以外の時効の要素なんてありませんよね?
あーっとここでスルーだ!
_
r'::::::::i
トーf/__
/ イ| 、ヽ
//_〉 l_l i_ノ、
\\ (_ニノ 〉____〉〉 〉
/ } /
/\/,ー 'ヾ
>>207 〈 < /
\i"ヽ、 \\ //
├ i\i カ ,、
|_,,i ノ_ソ ) ゝ
ノ_/〉
>>109 即成犯・状態犯・継続犯の定義を調べればわかる。
文書偽造罪についてお聞き致します。
名義人の定義が文書の記載内容から認識/理解される意思主体をいうとすると、
認識する側というのは、文書に対する公共の信用という保護法益から考えて、一般公衆であると捉えるわけですか?
一般公衆が当該文書を目にしたら、きっと名義人はこいつだと認識してしまうだろう‥っていうような感じの、あてはめで宜しいのですか?
>>209 未習並の学力しかありません。おしえてください。
予備・未遂については行為の危険性があるのですが、これだけでは、わかりません。
212 :
氏名黙秘 :05/01/24 21:53:45 ID:???
こんにちわ。
民法110条は「代理行為が代理権の範囲内であるという信頼」なのか、
それとも「代理人に代理権があるという信頼」のどちらを保護するものでしょうか?
前者。後者の信頼が裏切られた場面は代理権がない場合でしょう。
時たま精神的自由権の制約が許されるか否かを決する基準に
目的が正当手段と実質的関連性があるか(厳格な合理性の基準)を
使用している答案がありますがこれはOKなのですか?
精神的自由権には厳格な合理性の基準を使っちゃ駄目!とかいう
決まりでもあるのでしょうか?
そんな決まりないけど
精神的自由の理解を疑われるかもな
ですよね
LRAと似ているとはいえ経済的自由権の時に使用する基準ですもんね
ありがとうございます
217 :
氏名黙秘 :05/01/24 22:27:32 ID:???
>213
ありがとうございます
>>210 そうです。
だからこそ、名義人が実在しなくても一般公衆が実在するだろうって思えば
文書偽造罪が成立しうるし、代理名義の文書でも一般公衆は本人の意思だろうと思うから
名義人は本人とされるわけです。
>>216 全然構わない
なお、補充性審査であるLRAと
関連性審査である厳格な合理性審査に
どちらが厳しいという関係はない
権利の性質から、合理性を厳しく捉えれば
他行為存在の有無を問わず違憲にもなりうるのが関連性審査
精神的自由だから補充性審査というつながりはない
LRAの長所は、判断を形式的に行えるので、恣意の介在を防ぎうる点
芦部先生の狙いもそこにある
>>219 216じゃないけど、補充性と関連性の部分は参考になったよ
ソース着盆
でもLRAでいくって決めた時点で合憲にするのは難しいよね。
1つ2つの手段を検討しただけで、「LRAはない」って言いきるのは説得力ないし。
ま、俺は去年の本試験でそれをやったんだけど。4つくらい掲げて全部つぶして合憲にした。
ソースはどっかの講義
あと異端と言われる本
他行為存在の有無って、ある意味で事実問題でしょ。あるか、ないかだから
だから、判断に価値判断入る可能性が減るのさ。
悪魔の証明を理由とする人もいるけど、あれはちょっと見当違いな気がする
他方、関連するか、は凄く規範的な判断になる。すると判断が恣意的になる
関連性審査の一類型として「必要かつ相当」判断があるけど
何をもって相当とか、必要って、事実というより評価だから。さらにどの程度要求するかでも
厳格さは激変する
もっと言えば「だれが判断するか」でも調整できる
芦部先生は、そこを問題視してLRAを妥当とするのさ
私も、精神的自由に厳格な合理性の基準を用いることはできない、
と考えるのは、ややいきすぎな感じがする。
実務というか、裁判官的な観点からすれば、
普通、法律はまあ合憲だろう、ってところから入っているし。
LRAが厳しく感じるのは、それが法の持つ「一般性抽象性」からなんだよね
たとえば、同じく補充性が要求されている緊急避難を「悪魔の証明」とは言わないでしょ?
あれは具体的緊急的事案ゆえ既に選択行為を限定されているから
「想定事案」が問題となる「法による制約」では、他行為可能性が開かれてる。ここに悪魔の証明が潜むんだよね
違憲にしたい時はLRAを用い、制約人権に配慮しつつ合憲としたい時は
規範的な部分を入れつつ厳格な合理性基準を使用する
っというような使い方でいいのかな?
>>225 そういったのは「LRAとはどんな基準か、判断はどのように行うのか」を理解してない証拠
他行為の存在を理由に違憲とするとき、実は三つのレトリックが混じっている
まず、アブノーマルな事例を想定すること
法なり規則なり、そこで想定されているのは
「ノーマルな違反」。そして、それにより「ノーマルな法益(目的)侵害」を想定し
そうなると、利用しうる手段はある程度限定される。
事前規制なんだから、どうしたって「一般的な事例における通常の手段」が限界になる
ところが、少し駄々こねれば、抑制しうる手段が突如増えるよね。
次に、手段の採用可能性をいじる。事前規制なんだから
採用手段には、類型的な利用可能性が必要
ここでも、手段は限定されるはず
ところが、ここら辺をみんなルーズに認定してない?
「やろうと思えばやれる」じゃだめ。本当は「無理なくやれる」じゃないと実効性はない
最後に、採用手段と目的達成の関連性。
これもある程度類型的に把握すると
むしろ「より制限的でない手段」は減っていく。
採用手段による保全関係が、抽象的に存在するかは結構厳しい判断
しかも、もしかしたら保全されるではなく
高度の蓋然性をもって、十分に保全される必要がある
ところが、LRAは厳しいという人は、この認定がすごくルーズ
LRAの認定を、事後的に精査して行うから、みんな違憲になる
でも、そんなの単なるまやかしだよね。立法府がかかる判断を出来るわけが無い
立法府は、事前に、ある程度包括的で、かつ簡易・迅速で
侵害度が最小となりうる手段を採用すれば良いはず(というか、これが現実的)
このLRA判断は、厳格な合理性判断よりむしろ「緩やか」なんだけどね
>>226 すごくためになるんですけど
実際問題として,例えば寺西判事補事件でLRA使って合憲としたいときは
どんな感じになるんですか?
>>226 うーん、すごく納得。
より制限的でない他の選びうる手段が「ある」って簡単に認定しがちだけど、
本当にその手段は採用可能なのか、実効性があるのかっていう観点から見直すと、
「ある」とは認定できない場合が多いってことですね。
>>227 まず、用意するのは
立法目的、一般的な侵害手段(もしくは侵害場面)
侵害防止に「実効性」のある規制の条件
これを、きっちりそろえる。するとある程度利用できる制約は限定されるよね?
そのうえで、最後に、規制による人権への侵害の程度を把握する
もっとも、寺西判事補事件は最高裁判事の判断も分かれているのだから
違憲にしても大丈夫じゃないかな?
なお、おれが合憲とするなら、裁判官の地位の特殊性をめちゃめちゃ強調します
裁判官って、言うなれば囚人なんですよ。あれするな、これするな
ノレンで酒飲むな。むやみに人と親しくするな。
そんな、天皇にも似た、ある意味、制約されて当たり前の地位、を強調すれば
使える規制手段はかなり減らない?
質問です
憲法15条1項で公務員の選挙を規定してありますが、公務員の選挙がイメージできません。
公務員の定義が
立法・司法・行政のいかんを問わず、広く、国に及び公共団体の事務を担当するすべての者を指す
だと思うのですが、
行政職の公務員(国家公務員、地方公務員など)は選挙をせず、公務員試験の成績で採用が決まるし、
司法でも例えば裁判所事務官も公務員試験の合否で採用が決まり、
立法府のの衆議院職員も試験の合否で採用が決まります。
公務員の選挙とはどんなことなのでしょうか?
制約されて当たり前の地位を強調するってどういうこと?
制約されていることが、問題になっているのに、
制約は合憲か→制約されて当たり前→合憲。ではまずいだろ。
>>231 そういう、つまらんことにこだわるな。ベテになるぞ。
もっとおおらかになれ。
最初に手段の囲い込みをするとLRAでも十分説得的に合憲とできるわけか
15条1項では「公務員の選挙を規定」していません。
公務員の「終局的任免権」が「国民」にあると示したにすぎません(判例)
よって前提が間違い
あと、LRAが厳格な合理性と違うとこ
LRAは侵害最小であれば、あとは正当目的で規制を認めるよね?
しかし厳格な合理性は、関連性が大前提になるから
それがなければ、たとえ侵害がないとしても、手段はとりえないだよ
さらに、たとえ、目的が阻害されてても、必要といえる段階までは放置するような場合もある
例えば、必要性相当性判断において、「今そこにある危機」を要求するのはこの枠組みだよね?
LRAを採用する場合、他手段が無ければ、「まだ、遠くにある危機」の段階での規制も正当化される
その意味で、両者は別次元なんだけどね
237 :
235:05/01/25 00:31:00 ID:???
>235は>231へのレスです
>>231 憲法15条1項はすべての公務員について、国民による選挙によって選定(罷免)することを要求しているのではないんだよ。
>>232 裁判官って、中立であるべきだよね?
政治的意見をもっても、それは言っちゃいけない地位にある
なぜかはわかると思うけど
すると、より侵害度の高い制約も正当化されるよね?
言わせない、という究極の制約をも正当化できる
その意味で「制約されてあたりまえ」。まあ、上手い言葉ではないかもだけど
うーん、上手くいえないなあ
目的は司法の中立性
ところが、裁判官が政治的メッセージを言えば、それは大きく損なわれる
これは、裁判官は発現だけで中立性を損なえる地位にある、ということ
事後的な完全な回復は、無理(ここははしょり)
ならば、言わせないこと他に手段はない。
てな感じだな。むしろ
初学者ですが、法律選択科目はどれが一番簡単ですか?
どれを選択していいかわかりません。
242 :
231:05/01/25 00:38:55 ID:???
>>235 公務員の終局的任免権とは具体的にどんなことでしょうか?
ググっても出てきません・・
>>238 >憲法15条1項はすべての公務員について、国民による選挙によって選定(罷免)することを要求してい>るのではないんだよ。
知事や国会議員は憲法の言う公務員には当たらないですよね?
昔は一部の公務員が選挙で選ばれていたのでしょうか?
243 :
231:05/01/25 00:44:01 ID:???
15条1項の選定というのは
ある人を公務員の地位に付ける行為のことである
と書いてあるんですが
まさか試験を受ける権利じゃないですよね?
なぜ15条1項が選挙権の規定になっているのかが分かりません・・
初学者ですが、法律選択科目はどれが一番簡単ですか?
どれを選択していいかわかりません。
教えてください。
初学者なのになぜに選択科目を選ぶ必要があるのだ?
>>245 初学者だろうが、選択科目は何か選ばなにゃならんだろが。
その頃はもう初学者じゃなかろうに。
初学者の頃から焦って選ぶ必要などない。
>242
>公務員の終局的任免権とは具体的にどんなことでしょうか?
権威が究極的には国民に由来するという程度のことです(通説的見解)
とりあえず具体的に意味はない、といってもいいでしょう
>知事や国会議員は憲法の言う公務員には当たらないですよね?
知事はたぶん当たらないでしょうが、少なくとも国会議員は明白に「公務員」に当たります。
国家公務員法などの「公務員」とは違うので
>243
>15条1項の選定というのはある人を公務員の地位に付ける行為のことである
どこでそう「書いてある」のかわからないので何ともいえない
>まさか試験を受ける権利じゃないですよね?
試験を受ける権利ってのは、公務員になろうとする者の問題だろ?
とりあえず無関係だ
>なぜ15条1項が選挙権の規定になっているのかが分かりません・・
だから、1項は選挙権の規定じゃないんだよ(少なくとも判例・通説では)
249 :
231:05/01/25 01:03:31 ID:???
>>248 国会議員が憲法の言う公務員に当たるのでしたら納得いきます
判例では被選挙権が15条1項により保証されるとなってるんですよね。
選挙権と被選挙権が表裏一体の関係だから選挙権が15条1項でも保証されるとはならないんですかね?
とりあえず15条1項は選挙権ではないと覚えておきます。
>>239,240
その論拠は合理性に疑問があるわけで問題になってるわけでしょ。
答案としては判例だし無難だからそれでいいと思うけど、
強調すると教授委員の反感買うんじゃないの?
第一ドイツでは裁判官も普通に政治活動してるらしいし、
ホームラン狙うなら、「司法の中立性」が実質的具体的に考えて、本当に、
裁判官の人権制約の合理的な根拠なのかを深く突っ込んで、判例に反対するのがベストだと思う
そういえばマコトが昔
司法の中立性は裁判が中立であるとの国民の信頼であり
その国民の信頼は
人間なら誰しも持つ政治的思想を外部に表現しない(隠す)ことで達成するものではなく、
むしろ表現して、国民が対処しうる手段を持つことで達成すべき。
現行法は政治的思想を理由としての裁判官の交代を認めてないが
それでも政治的思想を表現しているほうが逆に裁判の判断が政治的思想に流されてはいけないと
裁判官の自制を呼び起こすので
隠すよりも結局中立性に資する
といっていた。
芦部に
「日本国憲法も、選挙権については15条1項において、『・・・』と定めている。」
とありますが。
参政権でっしゃろ。
254 :
氏名黙秘:05/01/25 16:40:00 ID:Boocg9Nu
民96Vの『第三者』には、無過失が必要ですよね?成川本(必要∵心裡留保とのバランス考慮)とLEC完全整理(不要∵94条Uと同様の理解)で、異なってますが…
>>254 条文では無過失を要求していないでしょ?
何故無過失を要求するかをかんがえれば
いずれの見解もなりたちますよ。
>>211 とりあえず、三つの定義を自力で調べて、
ここに書いてくれ、それでもわからなければ、説明する。
学力ないならせめて調べる努力が必要だ。
>>252 単純に文言解釈すれば、およそあらゆる公務員を国民が直接(選挙などで)
選定・罷免できるとも解し得る。
しかし、実際すべての公務員を選定罷免することは不可能である。
だから、そのような主張をする学者は存在しない。
ただ、選挙権の根拠の一つとして理解することも可能なので、芦部だけでなく、
他の基本書でも選挙権の根拠条文として援用される。
簡単にいえば、国会議員を国民が選挙で選定し、
その国会議員の立法によって、公務員の選定罷免の基準が定められるので、
結局公務員の選定罷免を国民が決める権利を有している、
という感じで15Tは理解すればよいだろう。
そういう意味では、国会議員を選挙する権利は、
その他の公務員の選定罷免権とリンクしているから、
国会議員の選挙権が15Tによっても保障されることになる。
刑法の質問です。
公務員が非公務員である妻を利用して賄賂を収受する場合のように
身分者が非身分者を加功する場合については、身分者を間接正犯として
非身分者を幇助犯とし、共同実行の意思が認められるときは共同正犯が成立する、
というのが通説ですが、
間接正犯は故意のない者を道具として利用する場合ですから、このケースの妻には
幇助の故意が認められず、幇助犯は成立しないのではないでしょうか?
妻に幇助の意思があれば、今度は道具性がなくなるのではないでしょうか?
身分者を間接正犯とするときは、非身分者は不可罰だと思うのですが、
いかがでしょうか。
259 :
氏名黙秘:05/01/25 21:59:17 ID:JsjhIVHF
いきなりですが人権を侵害するか否かの三段階の審査基準ってなんですか?
合理性の基準
厳格な合理性の基準
厳格な基準
のことか?
Xが公務員Yに虚偽文章を作成させ、この間接正犯が157との均等より
不可罰になるとして、
Xがこの虚偽文書を、公衆が認識しうる状態に置いた場合、
Xに作成罪が成立しないにも関わらず、行使罪は成立しますか?
>>261 そりゃ、Xが虚偽文書だと認識した上で行使したら、
行使罪が成立するのは当然でしょ。
>262
サンクス。
答案に書いてなかったんだけど、あまりにも当たり前すぎて、疑心暗鬼になってたよ
何で、こんな初歩の論点を???1点だからか?
>>261 そんなの論点にもならないでしょw
Yが知らずに行使した事案ではないの?
もしそうなら、話は違ってくるけど。
>>258 妻に幇助の意思があっても、身分無きがゆえに、
正犯としての規範的障害を欠く。
よって、道具といいうる。
266 :
氏名黙秘:05/01/26 01:54:39 ID:096luejs
甲の乙に対する土地所有権確認訴訟が継続中に、
乙が甲に対して同一土地の所有権確認の別訴を起こすことは出来ないが、反訴ならできる。
↑
これで合ってますよね?
「未収」とはなんぞや?
手形の無因性と手形行為独立の原則とはどうちがうのでしょうか?
間接正犯は故意のない者を道具として利用する場合
というかは、一つの問題だけどね
そこまで限定する見解もあるのは事実。
その場合は、両者不可罰とするのが、一番筋が通る
他方、間接正犯とは、行為者(この場合は公務員)が「正犯」と評価できるの問題であるという立場もある
故意がない道具であれば、当然「正犯」と評価できる
他方、故意がある道具でも、諸般の事情を考慮し「正犯」と評価できるのならば
なおも間接正犯たりうると考える。東大学派はこっちがわ
270 :
氏名黙秘:05/01/26 02:03:45 ID:OXTSgQrW
民法の質問です。
土地建物の共同抵当の事例です。
最判平成9年2月14日の判例では法定地上権が発生する例外として、
「土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたなど特段の事情」
があげられていますが、なぜ同順位でなければならないのでしょうか。
くだらない質問かもしれませんが、お願いいたします。
手形の無因性
原因関係と手形債権の間の関連性は無い、ということ
ただ、この無因性にも学説の間にニュアンスの違いがある
通説は、原因関係の発生、消滅が手形債権に影響を及ぼさないことをいう
他方、少数説のなかには、原因関係の要素は手形債権に影響しない(田辺説とかこっち)という
でも、無因性とは、原因関係と手形債権の間の関連性を言う概念であることには変わりない
手形行為独立の原則
個々の手形行為は、独立に有効性を判断されるということ
手形はさまざまな意思表示の積み重なりとして流通していくが
それぞれは、他の手形行為(法律行為)には影響を及ぼさない
いうなれば、全然違う
>>270 要は、新旧建物における法律関係が全く同一でなきゃ駄目よ
ということ。
274 :
270:05/01/26 02:18:05 ID:OXTSgQrW
旧建物に刺さっていた抵当権と同順位、ならわかるのですが、
土地の抵当権と同順位、というのがよくわかりません。
建物に一番抵当権、土地に二番抵当権が刺さっているという
共同抵当は考えられないのでしょうか。
275 :
258:05/01/26 08:24:03 ID:???
>>265>>269 ありがとうございました。
ご説明を拝読していてふと思い出したのですが、
「故意ある幇助的道具」の事例という理解でよいのでしょうか。
以前からの疑問が解消しました。
276 :
氏名黙秘:05/01/26 12:17:07 ID:z1bPnLra
違法性の錯誤の責任説の理解がいまいちです。
なぜ、責任説だと故意を単なる事実の認識と考え、また、なぜ、このような故意の考え方だと妥当でないのですか?
あと、前田説、答案などに書いてもさしつかえないのかなぁ?国民が違法性があると感じたら、行為者が違法性につき錯誤に陥っていても、非難可能であり、処罰できる…これを『なんで処罰できるの?』と聞いてるのが、違法性の錯誤論だと思いますが…
>>274 考えられなくはないが、例外的だろうと思う。
要は、全体価値考慮説の立場から、考えていけばよい。
つまり、建物滅失前に把握していた担保価値を新建物への抵当で実現できるなら、
法定地上権を認めても抵当権者を害しない。
よって、法定地上権を肯定することになる。
そうかんがえれば、土地抵当と同順位の場合に限られないといえる。
例えば、滅失前より優越する順位の抵当を受けた場合なども、
法定地上権を認めてよいだろう。
したがって、判例の引用部分は「特別の事情」の例示にすぎないと考えて良いと思う。
初学者ですが、法律選択科目はどれが一番簡単ですか?
どれを選択していいかわかりません。
教えてください。
>>264 いえ、
>>Yが知らずに行使した事案ではないの?
ではありません。
間接正犯者Xが役所に提出、という事案です。
>>276 行為無価値は「故意」にプラスαするから。
結果無価値は「故意」は純粋であるべきであり、変に行為規範だとか入れるなと主張している。
つまり責任の段階に取り込むか故意の問題として把握するかの違い。
結論には99%差は生じない。
どの学説で書いても何の問題もない。
しかし少数説は完全に理解していたとしても通説判例を批判した上で自説の根拠付けをしないといけない。
そのため答案の分量が多くなるので、
受験対策としては、どうしても必要なとき以外は多数説によった方がいい。
>>278 >>どれが一番簡単ですか?
この質問はこれから勉強を始める人間のセリフとは思えない。
もう少し気合を入れろ。
>>276 責任説も2バージョンあり
故意を構成要件的事実に限定する厳格責任説と
故意を違法性を基礎付ける事実の認識とする制限責任説がある
制限責任説は、違法性の意識の可能性を故意から排除するのではない
それは過失と共通するのだと考える
だから上位概念たる責任の要素とする
厳格責任説の理屈はわからぬ
前田説は、違法性の認識も事実の認識も、刑法の故意においては同質と考えるんじゃない
「わいせつ」という構成要件要素が刑法において事実なら(だから故意の対象となる)
「許されるか」の認識も同様だと
ならば、規範的構成要件要素の認識は「素人仲間の平行評価」で足りるように
違法性の認識(意識)も国民(素人仲間)の平行評価でたりるのさ
>>280 いえ、できるだけ合理的な方法を取りたいだけです。
憲民刑などの力が不足している人でも、
なんとか成果を残せそうな科目を選びたいということです。
ということで、、、
初学者ですが、法律選択科目はどれが一番簡単ですか?
どれを選択していいかわかりません。
教えてください。
基本的構成要件のところで平野系と団藤系と対比して説明を受けたのですが、
平野系のところで、@結果の発生A危険結果の発生B行為の順番で検討する。
そして@とA、AとBの間にそれぞれ因果関係が必要と説明されたのですが、
Aがどういう意味で言ってるのかわかりません。
Aが実行の着手の意味ならそれと因果関係が必要という平野系は聞いたことがないのですが・・・
また未遂犯のところの既遂の具体的危険の意味ならそもそもそのような行為と結果の因果関係のはずだし
既遂犯の時に未遂の検討をするのは変だし・・・
その講師の論文の答案構成も当然のように@ABと検討しててなぜそうなのかという説明がありません。
お願いだから教えてください。
民訴で訴訟要件だけど職権探知主義の適用が無いのってどんなのがありますか
>>282 それならLECの柴田に聞くのが一番だ。
>>283 その講師に聞くのが筋だろ・・・。
まあ、既遂結果・未遂結果・実行行為というように
逆算して因果の流れを見るという手順だってことだろうけどな。
すくなくとも、AとBの間に因果関係がなければその行為から
結果が発生しないから、理屈としては正しい。
ただ、検討する実益がある場合はあまりなかろうが。
刑法論文昭52年1問についての質問です。
甲は、Aを殺そうとして、A宅に毒入りウイスキーを送りつけています。
甲の行為について
「長男Bや妻乙もAと同様にウイスキーを飲む危険が存し
なおかつ甲は、Bや乙がAの家族であり、飲む危険が存する
ことを知って、ウイスキーを郵送している。
この点、Bや乙に対する殺人の故意(38条1項)があると言えるか。」
と問題提起し、法定的符合説の論証を書いて、「Bや乙に対する殺人の故意あり」
と認定したらバッチョメでしょうか?
法定的符合説に対する理解がなっていないのでしょうか?
289 :
氏名黙秘:05/01/26 19:54:49 ID:QrUWAv8g BE:12698633-
民訴で、XがAに金を貸していて、Yが連帯保証人なって、
Yが請求原因事実を認めたあとに、XA間で債務の不存在が明らかに
なった場合に、XがYに強制執行をしてきたら、Yはどのような
理由でこの強制執行を拒めますか?
通常共同訴訟なのか必要的共同訴訟なのか補助参加なのか、
それとも別のですか?
よろしくお願いいたします。
>>288 問題文をひっぱりだすのめんどい。書いて。
291 :
288:05/01/26 19:59:38 ID:???
>>290 甲は、Aを殺害しようと考え、Aの自宅に毒入りウイスキーを郵送したが
、Aの家族が右ウイスキーを飲んではいけないと思い、Aの妻乙に電話をし
右ウイスキーには毒が入っているから投棄するよう告げた。
しかし、乙は、Aと不仲であったので、Aが飲んでしまえばよいと思い
そのまま放置しておいたところ、長男Bが右ウイスキーを飲もうとしたので
これを取り上げて投棄した。
甲および乙の罪責を論ぜよ。
>>288 Bや乙に対する故意があると書いておきながら、
錯誤論を書くのは、バツだろう。
法定的符号説の理解というよりは、故意や錯誤に対する理解が
不十分だと思う。
>>288 法定的符合説とかって、特定の客体に対しての故意があり結果の生じた客体には何の認識もなかった場合に問題とするじゃん。
だから本門のような明らかにAの家族に対して故意を認められない場合(「Aの家族が右ウイスキーを飲んではいけないと思い」)に、
法定的符合説云々と述べるのは違和感を感じる。
294 :
288:05/01/26 20:09:46 ID:???
>>292 ありがとうございます。
私はさらに、288の法定的符合説の論証の後に
数故意犯説のようなことをチラッと書いて
AB乙の3名全員に対する故意あり、なんてことを
書いてしまいました。
295 :
288:05/01/26 20:11:15 ID:???
>>293 >明らかにAの家族に対して故意を認められない
完全にそのとおりですよね。
本当に助かりました。
ありがとうございます。
296 :
氏名黙秘 :05/01/26 20:12:33 ID:8LYFUQ1X
手形法についての質問です。
他人による手形行為のところで、代理方式と機関方式の違いがありますよね。
その中の機関方式について疑問が出てきました。
機関方式の定義として、「他人が手形上にその名義を表すことなく直接本人の署名又は記名捺印を手形上に表す方式」とありました。
しかし、Cが、「A代理人B」と記載した手形を使う場合も機関方式だとあります。
これは確かに「他人が手形上にその名義を表」していませんが、「直接本人の署名又は記名捺印を手形上に表」してはいない気がします。
それでも機関方式と言える理由が分かりません。。
298 :
氏名黙秘:05/01/26 20:25:24 ID:QrUWAv8g BE:39506047-
300 :
289:05/01/26 20:45:36 ID:QrUWAv8g BE:5644122-
反射効で良いのでしょうか?
刑訴の○×なのですが
「詐欺事件でA宅を捜索差押令状の発付を受けてAを立会人として捜索中、
覚醒剤が発見されAを覚醒剤所持の現行犯にとして逮捕するとき、
逮捕に伴う令状によらない差押えとして発見した覚醒剤を押収できる。」
刑訴220条で○と思ったんだけど、答えが×なのがよくわからないのですが・・・。
教えてえらい人
302 :
296:05/01/26 20:49:55 ID:8LYFUQ1X
>>297 弥永先生の教科書からです。
ちなみに田邊先生の本には、
「他人が直接に本人名義で手形行為をする代行方式」
とありました。これも、「直接に本人名義で手形行為を」してませんよね??
303 :
氏名黙秘:05/01/26 20:56:57 ID:HApSvfe/
Aが借地に家を建ててたけど、火事によって建物が滅失した間に
(Aは近々家が建つ旨の看板をだしてたけど)、土地の借地権に譲渡されて
2番目に渡されたBが家を建てたら、Aはどんな主張でBを追い出すことが
できますか?
304 :
289:05/01/26 20:59:23 ID:QrUWAv8g BE:50793449-
XはAに1000万円を貸し付け、Yが連帯保証人となった。履行期が到来しても債務が履行されないので、
XはAYを相手取って右債務の支払いを請求する訴えを提起した。この訴訟において、Yは訴求原因を
全て認めたため、裁判所は弁論を分離し、XY間ではY敗訴の判決が下され確定した。ところが、
その後、XA間ではA勝訴の判決が下され確定した。
XがYに対して強制執行を開始してきたので、YはA訴訟の判決を援用して請求意義の訴えをを提起した。
この請求意義の訴えはどのように扱われるか、について論じなさい。
という問題でした。
反射効を用いられると思ったのですが、Yの判決は確定してしまっていますよね。
結局Yの訴えはどのように認められるのでしょうか?
再度お願いします。
六法全書見るの嫌なんですが、こんな僕はどうでしょう
306 :
氏名黙秘:05/01/26 21:10:43 ID:EoUdtbnf
択一刑法S44-10について質問です。伊藤塾の情報シートに掲載されている問題です。
「踏切番が、酒を飲み心神耗弱状態となり、踏み切りの操作を誤り、電車が転覆して人を死亡させた場合、心神耗弱として刑を減軽されない」の正解が○となっています。
これに対して、「人から預かっている者が、バーで酒を飲み、酔って気が大きくなり、心神耗弱の状態でその金を他人に与えてしまった場合、心神耗弱を理由に横領罪の刑を軽減されることはない」の正解が×となっています。
1)この違いはどこにあるんでしょうか?また、2)踏切番の問題が正解が○なのは、どうしてでしょうか。どうぞ分かる方は教えてください。
308 :
289:05/01/26 21:33:55 ID:??? BE:39505474-
自己解決しました。
309 :
氏名黙秘:05/01/26 21:37:30 ID:ZllDWgck
制限物権に占有権は含まれますか?
また、担保物権の対義語は何ですか?
法学の用語辞典は買った方がいいですか?
>>309 それがわからないなら入門講座をよく聞くことだな。
法学の用語辞典はあると意外に便利だから買っておいて損はない。
>>306 飲酒時の結果発生の予見の有無。
つまり、二重の故意があるかないか。
312 :
氏名黙秘:05/01/26 22:03:45 ID:rfD/kTed
司法試験って、何歳までに
313 :
氏名黙秘:05/01/26 22:04:35 ID:rfD/kTed
司法試験って、何歳までに受かれば裁判官や検察官にスムーズに任官できますか?
>>302 この場合はBの名義について機関方式ということ。
つまり、本来「A代理人Bの代理人C」とでも署名すべきところを、
Cの名義をあらわさずに、「A代理人B」と署名していることになる。
従って、ここでの「本人」とはBのことである。
315 :
氏名黙秘:05/01/26 22:09:26 ID:ZllDWgck
稲立毛って何て読むの?
いーなーたちーげー いーまーはーはるー
317 :
氏名黙秘:05/01/26 22:20:33 ID:ZllDWgck
>>310 入門講座では、聴いた覚えが無いのですorz
用語辞典を買うとします
318 :
氏名黙秘:05/01/26 22:25:15 ID:ZllDWgck
>>317 占有権は事実的物権、事実的物権の対義語は観念的物権
担保物権の対義語に対応するものは聞いたことはない。
観念的物権の中で制限物権を用益物権と担保物権に分類してるのが一般。
プロビの入門に書いてある。その分類はデバイスにも書いてあるぞ。
320 :
296:05/01/26 22:52:57 ID:???
>>314 なるほど〜、そう考えれば納得できます。ありがとうございました。
321 :
氏名黙秘:05/01/26 23:09:00 ID:EoUdtbnf
>311
お返事ありがとうございます。
ということは、
踏切番→飲酒すれば電車転覆すると
の予測可能性あり→減軽できない
金を預かっている人→飲酒すれば横
領の予測可能性なし→減刑できる
この理解でよいのでしょうか?
監禁罪や拐取罪は、継続犯なので、
途中参加の後行者も当然に罪責を負いますが、
この場合に承継的共同正犯として、
先行者の罪責もおいますか?
例
ア地点で、XがYを拐取して、イ地点に連れて行き監禁した。
数時間後、XがZにрかけ、そこにZを呼び、Zと身代金要求を共謀した。
この場合、拐取罪が、継続犯であることに注目すれば、
拐取罪(と監禁罪の観念的競合)がZにも、成立しますが、
それは、Zの参加後の分のみですか?
それとも、Xの最初の行為時からの分も含みますか?
長文すみません。よろしくお願いします。
>>321 原因において、自由な行為は原因行為時の状況も考慮
あの、ついでに私も手形法について質問させてください。
A社の代表取締役Bは、A社に自己の土地を買わせ、その代金の支払のためにA社を代表して
自らを受取人とする手形を振り出し、事情を知らないCに裏書譲渡した。という事例です。
この場合、論点としては@自己契約A利益相反取引B権限濫用が思い浮かぶのですが、
全部書かないとまずいのでしょうか?
個人的には利益相反取引(直接取引)は自己契約の一類型なので@は書かなくていいような気がします。
また、権限濫用は信義則説に立つと振出の有効を前提に立論することになるため、
振出の無効(相対的無効)を前提に立論する@やAの論点との関係が気になります。
いったいどう書くべきなのでしょうか?よろしくお願いします。
>>322 原則参加時からだろう。
例えば、監禁致傷の事案などで、致傷後加功なら、
致傷については責任を負わないとするのが通説的理解と思う。
なお、この点の実益は量刑事情になるだろうが、
身代金要求につき共謀がある点が重く考慮されると思われる。
なので、あまり差は生じないのではないか。
>>324 @とAの関係はその通りで、@だけでよいと思う。
Bについては、@において、所持人に権利取得を認めた場合に、
さらにクリアーすべき要件として、論じることになる。
Bについては善意悪意の対象が、Bの無権利ではなく、Bの濫用意思である点に注意。
>>327 ご返答ありがとうございます。
結論としてはCが保護されるには、取締役会の承認がないことと、濫用意思があること
の2点について善意であることが必要ということですね。
でも、利益相反のとこで相対的無効説をとるとAB間では振出は無効ということになりますが、
その後、権限濫用の論点をどうやって書けばいいんでしょうか?
93条但書類推説をとれば問題ないですが、信義則説をとれば「振出は有効。ただ、人的抗弁云々」
と書くことになりますよね?
一方で振出は無効、他方で振出は有効というのはまずいような気がするのですが・・
>>328 相対的無効説の転得者が善意だった場合に保護されると
考えれば問題ない。
また、実質的には直接の当事者はCとの説明も可能だろう。
さらに、利益相反で無効な手形振り出しも、善意の取得者に対しては
権利外観理論により有効なものとされると考えてもいいのではなかろうか。
刑訴の220条1項「逮捕する場合」で緊急処分説を徹底させても大丈夫でしょうか。
この説だと同項の2号にいう「逮捕の現場」も必然的に限定されるので硬直気味かなと。
もちろん、領置や令状を取るなどなにがしかのフォローは使います。
合理説(相当説)をとれば、「逮捕の現場」を緩く解する判例の基準が使えるので迷ってます。
みなさんどちらで書かれます?両方用意されますか?
連続ですいません…もう一つ質問させてください。
別件逮捕・勾留と余罪取調べについて
別件逮捕の適法性の基準につき令状主義潜脱説はとらない方がいいでしょうか。
当初の別件について逮捕の理由と必要性があればその逮捕は適法
→その身体拘束下での本件たる余罪取調べも一定限度では適法
→本件基準説にたつと本件の取調べ状況から判断すると
当該別件逮捕が令状主義を先達するほどの違法といえる
→時間をさかのぼり当初の逮捕勾留を違法な別件逮捕と判断する
…という一連の流れです。
この説への別件逮捕・勾留の問題で論じればいいという批判にはなるほどと思わされました。
余罪取調べの限界の基準にはパキスタン人の事件(百選第七版19)が妥当でしょうか。
勉強すすめるうちに説が自分の中で紛糾気味になってきました…orz
>>330 俺は去年の問題で緊急処分説を貫いてAだったよ。
あくまで令状主義が原則で、判例は緩めすぎなんじゃ!って感じで。
もちろん相当説でもいいんだろうけど、例外的な場合を論じてるってことを
意識して書かないと、令状主義を軽視してると思われるから注意だね。
>>332 ありがとうございます!安心できました。
>>331 論文では確かにとらないほうがいい説っていうのもあるけど、
基本的には自分の価値観に合う説でいいと思うよ。
少なくても令状主義潜脱説がヤバイなんてことはない。むしろ受験生の多数説だと思うけど。
一番ヤバイのは、いろいろな学説を検討するあまり頭の中が混乱すること。
335 :
Q:05/01/27 04:50:59 ID:L3l2H3dP
〔問題〕
甲は、憂さを晴らすため盛り場をうろついていたところ、賭博常習者の丙と知り合い、そのすすめで生まれて初めて賭博を行い、所持金を全てすってしまった。
この場合における、甲・丙の罪責を論ぜよ。
〔質問〕
常習者が非常習者を教唆した場合における65条2項の適用関係がいまいちわかりません。
一応解答を作成したのですが、これで筋が通っているのかどうも分からないので、どなたか確認してください。
よろしくお願いします。
336 :
Q:05/01/27 04:53:13 ID:L3l2H3dP
(1)賭博を行った点につき、生まれて初めて賭博を行った甲は単純賭博罪の罪責を負う(185条)。
(2)では、甲の賭博を教唆(61条)した賭博常習者丙はいかなる罪責を負うか。
思うに、そもそも教唆とは、正犯となる者に対し一定の犯罪実行を決意させる行為であり、その処罰根拠は、正犯を介して法益侵害の危険を生じさせた点にある。
そこで、教唆犯の罪責は原則として正犯を基準に決せられる。
もっとも、正犯者が加減的身分を有するが故に重く処罰される場合、当該身分を有しない教唆者までをも重く処罰することは、当該教唆者にとって酷である。
そこで、65条2項は身分のない共犯に対しては通常の刑を科すことを規定する。
即ち、本規定は「身分のない者」に対する特則であり、これを「身分のある者」に対して適用することは罪刑法定主義の観点から許されない。
本問において、丙は賭博罪における常習者たる身分を有するものである。
とすれば、丙に65条2項を適用する余地はない。
丙の罪責は原則通り正犯者たる甲を基準に決せられる。
よって、丙は単純賭博罪の教唆犯としての罪責を負う。
>>336 65条1項2項をどのように扱っておられるか、読み取りにくいのですが。
通説では1項は真正身分犯の身分の連帯的作用、2項では不真正身分犯の
身分の個別的作用、と説明します。
とすれば不真正身分犯の規定である2項により常習者としての身分を有する
丙は常習賭博罪の教唆が成立する。これはお解かりかと思います。
あなたの見解に立つならば、まず1項の説明を真正、不真正身分犯両方に
ついて身分犯の共犯の成立について定めたもの、2項は不真正身分犯について
科刑の個別的作用を定めたもの、という説明をセットでしたほうがわかりよいかと。
(通説的見解ではないので)
「教唆者にとって酷」というのは感情論ではわかりますが、本件の説明には
なじまない表現化と。
338 :
Q:05/01/27 07:44:02 ID:L3l2H3dP
>>337 すみません。上記問題は本問の後半部分のみを抜き出したものです。
65条「身分」における真正・不真正の解釈は本問前段部分でしていたので分かりにくかったと思います。
いわゆる通説(1項:真正、2項:不真正)に立ちます
>>とすれば不真正身分犯の規定である2項により常習者としての身分を有する
>>丙は常習賭博罪の教唆が成立する。これはお解かりかと思います。
いや、この点が分からないのです。
現在の判例は常習賭博罪が成立するとするようですが、過去においては単純賭博の教唆が成立するにとどまるとしていました。
なぜ、常習者に65条2項が適用されるのですか?
文理上、65条は…
1 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
となっている以上、丙に2項の適用はないように思われるのですが。
共犯独立性説に立てば可能なのかもしれませんが。。何か違和感があります。
339 :
:05/01/27 07:45:12 ID:L3l2H3dP
>>(通説的見解ではないので)
あれ、これは通説的見解ではなかったのですか…
てっきり通説かと思ってました…
辰巳の合格者講義のパンフ見てたら
刑法の択一の過去問での学説が
教科書での学説の説明とズレてるものがある
みたいなこと書いてあったけど例えばどんなの?
>>338 団藤説は、まさにあなたのおっしゃる説だと思います。
犯罪の成立と科刑が分離される点が非難されているようです。
ただし本質的な非難とも思えませんし、持論を貫かれてもよろしいのでは
ないでしょうか。判例、通説と異なる点は踏まえておいた方がよいかも。
まあ、何が通説かはこの論点では微妙ですが・・・
>>338 65条1項と65条2項が別個独立の規定だとする通説によれば、
65条2項の「身分のない者」をそこでは正犯と解するのです。
2項は身分のない「共犯」とはしていませんよね?
これが団藤説にたてば、65条2項は1項を受けたものであり、
65条1項の「身分のない者」=共犯=65条2項の「身分のない者」
と解さざるを得ないことになるのです。
343 :
氏名黙秘:05/01/27 09:56:59 ID:WRAnNiJ2
債権総論の質問なんですけど
AがBから賃借した土地に家を建ててたけど、火事によって建物が滅失した間に
(Aは近々家が建つ旨の看板をだしてたけど)、BがCとも土地を賃貸し、
2番目に渡されたCが家を建てたら、Aはどんな主張でCを追い出すことが
できますか?
>>343 債権各論じゃないかw
借地借家法10条2項参照
婚姻と離婚は、無名契約ですか?
貞操義務は婚姻に伴う債権ですか?
はい。
348 :
Q:05/01/27 11:46:25 ID:L3l2H3dP
349 :
Q:05/01/27 12:02:58 ID:L3l2H3dP
〔問題〕昭和47年第1問
甲は、人を殺して逃走中、知人乙宅に行き、乙に対して、自分は人に傷を負わせて警察から追われているので、しばらくかくまってもらいたいと依頼した。
乙は、迷惑に思い、一旦は断ったが、甲が再三懇願するので、やむなく自宅にかくまってやった。
甲および乙の罪責を論ぜよ。
〔質問〕
以前、他の掲示板で質問させてもらったのですが、もう少し意見が欲しいので質問させてもらいます。
上記の事例の場合、甲の罪責については、乙の犯人蔵匿罪に対する教唆を認めるのが一般的だと思います。
その理由としては、103条が自己蔵匿を排除している趣旨は類型的に期待可能性がないことによる、他人を教唆して蔵匿させることはもはや期待可能性がないとはいえない旨が挙げられます。
で少し思ったのですが、自己蔵匿が103条から排除されているということは、裏返せば、「犯人以外の者」しか犯人蔵匿をなし得ないということですよね。
ということは、103条における「犯人以外の者」とはいわば真正身分であるから、65条1項により甲の教唆を根拠付けることはできないのでしょうか。
それとも、103条に直接には記述されていない「犯人以外の者」を真正身分と解するのはまずいのかな。
〔参照〕
第103条(犯人蔵匿等)
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
350 :
Q:05/01/27 12:23:51 ID:L3l2H3dP
簡潔に作成した解答も載せときます。これは、甲には教唆しないことについての期待可能性ありとして教唆犯を成立させました。
1 乙の罪責
甲を自宅にかくまった点につき、乙は犯人蔵匿罪の罪責を負う(103条)。
理由は次の通りである。
犯人蔵匿罪は、@「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」をB「蔵匿」することにより成立する。
本罪は、刑事司法作用の適切な運営を保護するものであるから、「罪を犯した者」とは、確定判決により有罪とされた者に限られず、訴追中の者及び捜査中の者まで広く含まれる。
本問において、乙は人を殺して警察から逃走中の甲(@充足)を自宅にかくまっている(A充足)。
また、甲から依頼を受けた乙は、犯人蔵匿の旨を認識し認容している。
2 甲の罪責
乙に犯人蔵匿の決意を生じさせた点につき、甲は犯人蔵匿罪の教唆犯としての罪責を負う(61条)。
理由は次の通りである。
そもそも、現行刑法上において、自己蔵匿は不可罰とされている。
これは、罪を犯した者が自己を蔵匿することは、類型的に期待可能性がなく、非難できないことを根拠とする。
しかし、他人を教唆して自己を蔵匿させる行為はもはや期待可能性がないとはいえない。
また、教唆犯の処罰根拠は、正犯を堕落せしめた点に求められる。
とすれば、たとえ罪を犯した者であっても他人を教唆し堕落させ自己を蔵匿させた以上、犯人蔵匿罪につき教唆犯としての罪責を負うべきといえる。
本問において、甲は一度蔵匿を断った乙に対して再三懇願することにより自己をかくまってもらっている。
かかる甲の懇願は、罪を犯した者の自己蔵匿として期待可能性がない範囲のものとはいえない。
またそればかりか、この甲の行為は、一度犯罪断念を決意した乙を自己の利益のため強引に堕落せしめるものである。
このことに照らせば、甲の教唆者としての可罰性は高い。
教育を受ける権利には、社会権的側面、自由権的側面、参政的側面、学習権
の4つの側面がありますが、
学習権はほかの3つと別概念ですか?それとも、自由権的側面の一部ですか?
なんか根本的理解が間違っとるよ
教育を受ける権利は、子供の学習権を中心に再構成しようというのが通説で、
その学習権にも権利者の主張に応じて
3つの側面のそれぞれが問題となりうるのは当たり前だよ
質問があるのですが、
民法で売主の担保責任のところで、
561条の権利の全部が他人に属する場合や、566条の用役物権による制限の場合が「権利の瑕疵」と分類されるのは理解できるのですが、
なぜ565条の数量不足・一部滅失の場合が「権利の瑕疵」と分類されるのかが分かりません。
物の瑕疵ではないのでしょうか?
>>349 その考え方はまずいでしょうね。
そもそも、身分とは、すべて一定の犯罪行為に関する犯人の人的関係で
ある「特殊な」地位又や状態をいいます。
とすれば、犯人以外の全ての人にかかる「特殊な」地位があると解する
のは、非常に無理のある解釈だと思うからです。
パソコンのキーボードがいかれてるといっても所有権はある
しかし、20平方メートルたりない部分には所有権はない
要するにないものを買ったから所有権はない=権利の瑕疵
>>350 おおむね良い答案ではないかと思います。
ただ、構成要件要素である「蔵匿」の意義は合格レベルにある人は
押さえていると思われますので、きっちり意義をあげてあてはめた
方がよかったのではないでしょうか。
>>353 財産権の一部が全然存在しないから(デバイスUより)
358 :
353:05/01/27 16:38:04 ID:???
>>357 そうすると570条の目的物の隠れた瑕疵も「権利の瑕疵」になりそうな気がするんですが、実際に権利の瑕疵に分類されてないのがよく分からないんです。
359 :
353:05/01/27 16:41:22 ID:???
>>357 そんな低レベルの回答いらねーんだ、このハゲ!
ちゃんと我妻とかの基本書から根拠しめせや、バカが!
>359
やれやれ・・・。
恥さらしの暇人、おつかれ。
>359
ベテの底力をなめんなよ。
>>358 物の占有移転についての債務の内容に
どんな「性質の物を渡すか」というのは入らない
というのが伝統的理解です
570条はこの点についての規定です
これに対し、どの範囲の物を渡すか、「何を渡すか」は債務の内容です
数量カシはこちら側
だから権利のカシ
>.>359
そんな低レベルのことを聞いているのは一体誰かな?
>355は正しいこと言ってるが出展ないぞ。なんでそれはスルーなんだ?
お前は権利の瑕疵という言葉を知ってるのに自分で調べえられないバカなんだな。
>ちゃんと我妻とかの基本書から根拠しめせや
その前に自分で我妻とかの基本書調べろ、このくずやロー
注釈民法(14)柚木で自分で調べろ。多分詳しく載ってる。
まー調べても
>>355、357の内容以上のことは載ってないぞ、マジで。
おいおい、○○はスルーが基本だろ。
ベテの底力→基本書の発売日に詳しい
代理と代表の違いは、
・本人と代理人、法人と代表機関との関係
・準法律行為、不法行為に対して
論じれば良いのでしょうか?足りませんか?
微妙・・・
つうか一行問題ならその項立ての中でいろいろ内容を詰めていけば良いとは思うが
大事なのはその内容だし、
事例問題なら権限の範囲とそれが濫用されたり権限濫用された場合の
両者の違いの処理がきちんと出来てるかが大事
>本人と代理人、法人と代表機関との関係
これはどういうことを論じるつもりなの?人と人との関係を論じて権限の違いを論じるの?
それなら最初から権限の性質の違いの項目の中で論じた方が聞かれた事に答えてると思うけど?
例えば
一 代理について(定義、法的性質、趣旨)
二 代表について(同上)
三 両者の違いについて
こんな感じで十分じゃない?
>>352
ありがd
自分が勘違いしてました。
教育を受ける権利ーーーーー自由権的ーーーー児童の学習権を不当に制約されない
| |
| ーー国民(教師、親)の教育権
|ーー社会権的
|
|ーー参政権的
↑この分類でいいですか?
369 :
氏名黙秘:05/01/27 21:41:39 ID:0TZYdIt/
>343
1.賃借権に対抗力があるか?→借地借家法10条2項(明認方法)
2.対抗力がある賃借権に妨害排除を認めることができるか?
→債権に基づく妨害排除の問題(債権総論)
対抗力在る賃借権には「物権的効力」があるとして肯定
よって,第二賃借人に対して直接妨害排除請求できる。
供述証拠というのは、供述内容の真実性が問題となるもののみを指すんですか?
371 :
氏名黙秘:05/01/27 23:30:12 ID:pDHRFInT
貸金返還請求訴訟で敗訴したYが
その後、債務不存在確認の訴えをした場合、
前訴の訴訟物が及ぶ理由は同一だからですか、矛盾だからですか。
また所有権に基づく明渡請求でYが敗訴した場合に、
改めてYが所有権確認した場合、所有権は理由中の判断だから、
既判力が及ばないとの違いがわからないのですが。
貸金の場合の主文も「○万円を支払え」だから、
債権の存在は理由中の判断とも思えるのですが。
長くてすいません。お願いします。
私人間効力についての質問です。
間接適用説は純然たる事実行為によって人権侵害が行われた場合に
真正面から憲法問題として争えない。だから国家同視説で直接適用すべき、
とあるのですが(芦部憲法)、民法709条を媒介にすればいいだけの話なのではないでしょうか?
それと、直接適用すると人権を侵害された者にとって何かいいことがあるのでしょうか?
債権者取消権で、無効が取り消せるかって論点がありますが、
そもそも無効な行為を取り消すことはできるのですか?
>>15の話に帰着するのかもしれませんが、それについて詳しく述べている
基本書などございましたら、誘導していただけますでしょうか?よろしくです。
374 :
某下位1期未修生 ◆e/kFpc8C2A :05/01/27 23:37:38 ID:p5OpKD81
>>372 709とか90を適用できない場面だってあるだろーが。
375 :
某下位1期未修生 ◆e/kFpc8C2A :05/01/27 23:40:29 ID:p5OpKD81
377 :
某下位1期未修生 ◆e/kFpc8C2A :05/01/27 23:53:46 ID:p5OpKD81
>>376 自分で「純然たる事実行為」っていってんじゃん。
法律関係がない行為。
例えばセクハラ法成立前のセクハラとか。
セクハラ法成立前のセクハラは
不法行為ではないのですか?
セクハラ事案で、
セクハラという単語を使わずに、
単に不法行為という点を論じたとしても
何の不自然さもないですが。
>372
間接か直接かということから直ちに結論に影響するわけではない。
一般的に言えば直接の方が、私人による侵害から保護されやすくなる、
といえなくはないが、しかし、侵害する側もまた私人であるということから、
そちらも考慮しなければならないということになれば、直接適用であろうと、
(たとえば、私人による名誉毀損では、当然に侵害する側の表現の自由を
考慮しなくてはならない)国家による侵害と同視はしがたいことにもなりうる。
指摘の通り、不法行為の「保護される利益」の解釈に憲法を間接適用すれば、
何の問題もない。
だから、直接か間接かなどということに拘泥するのはそれほど有益ではないという指摘もある。
判例の事案でいっても、最高裁は間接適用の立場に立っているといえるが、
べつに間接適用に立った<から>、思想・良心による採用拒否が違法にならない、
という帰結になるわけでもない。間接適用説に立ちつつ判例を批判する学者は
珍しくない。
>>372 709条の効果では限界があるという意味だな、それは。
709は事後的損害賠償の問題でしかないから、もっとも民事保全法で差し止めかかるけど・・・。
それに709では原状回復も認められないのが原則だし。
民1、90なら無効で差し止め原状回復できることと対比すると
芦部先生がそういう意味で書いてるのがわかるだろ。
wセミナーの新論文使ってる椰子いる?
セールで500えんで買って、まあ押さえぐらいって考えてたが、
意外と使えることが判明。
おまいらは、学説の対立まで読む?
漏れはよまんが
>>380-383 ご返答ありがとうございます。
例えば、公共施設の内部で食堂を経営している私人が黒人差別を行ったという場合、
民法709条に憲法14条を間接適用した場合と、国家同視説を使って憲法14条違反である、
とした場合で何か違うんでしょうか?
直接適用しても損害賠償の話にしかならないと思うのですが・・
違いがあるといえば、前者だと経営者の営業の自由との比較衡量が必要になるけど、
後者はそれが問題にならないということでしょうか?
386 :
合格者:05/01/28 00:33:02 ID:???
>>372 質問前段について、芦部教授が709条の間接適用ではなくステイトアクションの法理を使うのは、
「公権としての基本権は直ちに民法709条に言う
『権利』ではなく、行為の違法性を証明することの困難な場合もあるので、不法行為法の領域において
憲法価値を実現できるのは、限られたものにならざるを得ない」(芦部・憲法学U314頁以下)
ことが理由です。
つまり、709条の間接適用よりもステイトアクションの方が被害者の救済(憲法価値の実現)に
つながり易いから、ということです。
後段については、380の方の説明で納得できます。
>>383
おまえ分かってねえな。質問者は純然たる事実行為って言ってるだろ。
なんで無効とか言ってんだよ。90条は契約のある場合だろ。
>>386 間接適用→709の違法性の要件を満たすといいがたい場合がある。
直接適用→憲法違反ということが、違法性の要件を満たすというための大きな根拠となる。
こういう理解でよろしいでしょうか?
>>388 386ではないが・・・
直接適用説の場合、そもそも民法709条を媒介としないので、違法性の要件を
満たすかどうかをそもそも問題にする余地はないでしょ。
ステイトアクションの法理だろうが、間接適用説だろうが、被害者の救済は
損害賠償くらいのもんです。別に効果に違いはないよ。
直接適用説も、多分同じだと思います。
391 :
389:05/01/28 00:58:55 ID:???
>>388 あ、ごめん。間違えた。
君ので合ってると思う。
>>389 いえ、誤解を招く書き方でしたが、
>>388の「直接適用」は、
国家同視説による直接適用のことです。
芦部憲法に、「このような理論構成によって、事実行為による人権侵害を違憲である
と解し、たとえば民法709条の不法行為の違法性の裏付けを強化したり・・」とあったので。
解決したっぽい。
国家同視説と言っても、
1、国家同視→直接適用へ
2、国家同視→(間接適用の枠内で)「違法性の裏づけを強化」
の二つの考え方があると理解していたんだけど。
で、2が穏当なんだろうと。
金銭請求を根拠付けるには、やっぱり709条を介さないと違和感があるし。
差し止めだって、不法行為法的な処理じゃないかな。
395 :
氏名黙秘:05/01/28 02:43:15 ID:GPG0ANKd
公立中学の教員が君が代斉唱を拒否したことを理由に
校長と教育委員会がこの教員を処罰〜
という問題はどのような道筋で答えればいいんでしょうか?
某下位1期未修生 ◆e/kFpc8C2A って、頭わるいねw
397 :
某下位1期未修生 ◆e/kFpc8C2A :05/01/28 03:44:30 ID:6wKhGekm
そおかなあ?
396よりはマシじゃない?
>>387 スマソ。
純然たる事実行為→709は事後的損害賠償の問題でしかない、原状回復も認められないのが原則
法律行為→民1、90なら無効で差し止め原状回復できることと
こう言いたかった。
カトシンの読み込み講座でそう習った。
>>326 ありがdござる
↓反論というわけでは、ないのですが、少し書きます。
>例えば、監禁致傷の事案などで、致傷後加功なら、
致傷については責任を負わないとするのが通説的理解と思う。
確かに、結果的加重犯についての重い結果については(後行者が積極的に利用したといえる
とき以外ーーー参照口述過去問)後行者は責任を負いません。
しかし、
この部分についてですが、
承継的共同正犯については、結果的加重犯と継続犯・包括一罪は
分離すべきではないでしょうか?
また、承継的共同正犯の根拠は、相互補充利用関係+共同実行意思に求められるところ、
監禁や拐取は、時間的にはじめの行為を利用してると思えて仕方ないのです。
それゆえ、後行者も先行者の行為分の罪責も負うと思うのですが。
400 :
さあ!下位ローの現実的崩壊が始まりました!:05/01/28 12:35:01 ID:oqgwq23l
関東学院大学法科大学院(後期日程)
既習者枠 定員15人 志願者11人
http://nyushi.kanto-gakuin.ac.jp/nyushi0houka.HTM/ ロー制度が始まって史上初の、「定員数>志願者数 」となりました!
2年目にして早くも下位ローの崩壊が現実のものになりました。
この調子で下位ローはどんどん潰れていってもらいたいものです。
なぜなら、ロー制度が適正に運営されるためには、下位ローの廃校が必須条件だからです。
志願者数がゼロになれば、文部科学省の認可取り消しを待たずに廃校に追い込めます。
みなさんも極力、下位ローには出願しないようにしましょう!
また、1期生として下位ローに入学してしまった人は、絶対に中位・上位のローへ移籍しましょう。
「ローと学部は違う」とか「1期生は特殊事情(新司法試験の合格率の優遇)がある」とかいう言い訳は通用しません。
世間の人はあくまで大学の「名前」で評価します。
廃校にすべき下位ローの一覧
------------------------------------------------------------------------------
D級上位: 南山 成蹊 日大 明学 専修 金沢 西南学院 岡山 広島
D級中位: 熊本 島根 甲南 神奈川 近畿 國學院 駒澤 獨協
D級下位: 香川 琉球 静岡 新潟 東洋 東北学院 大宮 龍谷 京産 福岡 愛知
------------------------------------------------------------------------------
E級上位: 東海 中京 名城 大東文化 関東学院 神戸学院 駿河台 山梨学院 桐蔭横浜 鹿児島 信州
E級下位: 愛知学院 創価 久留米 北海学園 広島修道 大阪学院 白鴎 姫路獨協
>>399 その考え方も筋がとおってると思う。
私見では、強盗にいう暴行脅迫と
その後の占有移転との間にあるような利用関係
はないのではないかと評価するので、
否定的な結論で良いと考えた。
402 :
氏名黙秘:05/01/28 18:59:58 ID:5hTwKRar
私の知人で東大法学部卒で同大大学院まで行って、卒業して
故郷にかえってまだ司法浪人している人がいます。
こんなに優秀な人がおちるなんてどういうことですか?
>>402 そういう世界です。
大学入試とは訳が違うということです。
H3とH7の問題(憲法人権)を融合してみたんだが、
新聞のわいせつ広告には、いかなる基準が妥当するかな?
表現の自由だが、わいせつ表現は客観的に判断可能なので、厳格な合理性の基準
↓しかし
新聞は、路上看板やTVと違い、日常生活にとけ込んでなく、
購読の選択可能性がある。
また、新聞のもつパブリックフォーラム的機能も看過できない。
よって、内容規制の場合は、明白かつ現実の危険の基準が妥当。
こんな感じ?
初歩的な質問ですみません。
「結果的加重犯」 の読み方なんですが、
1.「けっかてき かじゅうはん」 と読む人と、
2.「けっかてき かちょうはん」 と読む人がいるようです。
どちらが正しいのでしょうか。それとも、どちらでもよいのでしょうか?
>>404 今は問題を見て無いから断定できないけど、以下の点が気になる。
・客観的に判断可能、との理由だけでなぜ厳格な〜になるのか。文脈から見るに
表現の自由だからLRA、だけど〜と続けたいのだと思うけれども、基準を多少
緩める必要性が書かれていないのは問題。
・表現の自由だから厳しい基準→だけど客観的判断可能だから多少緩める→だけど〜
と、2回修正するのは流れが悪い。
>>405 依然、このスレで同じ質問があったんだが・・
しかも質問者は俺。
どっちでもよい、と言われた
けんりょくぶんりゅう?けんりょくぶんりつ?もの?ぶつ?
>>408 どっちでもいい。ぶんりつが一般的。
以後、読み方は別スレにいけ。
観念的競合は?
かんじざいぼさつ
民法の債権総論の弁済の提供について質問です。択一過去問の平成8年の問35度肢ウの
「取立債務の債務者が債務不履行に陥らないようにするには、口頭の提供をしなければならない」
がなぜ誤りなのかよくわかりません。履行期日が定まっていない取立債務だと口頭の提供を
しなければ履行遅滞により債務不履行になると思うんですが。履行期日の定めのある取立債務
の場合は準備だけで足り通知は不要であり口頭の提供は必要ないという例外があるから
誤りなんでしょうか?
取立債務においては、債権者の行為がない限り、債務者が履行遅滞に陥ることはない
というのは履行期日の定まっている取立債務のことなんでしょうか?
履行期日が定まっていなければ債権者の行為がなくても履行遅滞に陥ることがある気がするんですが。
例えば売買契約でその商品が入荷したら連絡してくれという場合など。
>>412 履行期日が定まっていなければ債権者が請求しなければ履行遅滞に陥らない。
請求後は履行期日の定めのある場合と同じ。
民法の準占有者に表見代理人や表見支配人は含まれるのでしょうか?
表見代理も準占有者に対する弁済も根拠は表見法理
相手が代理人と称した場合
契約の有効性を主張したい→表見代理
弁済の有効性を主張したい→準占有者に対する弁済
>>412 取立債務の場合、債務者は履行期に弁済の準備をしていれば、
現実の提供をしたことになる。
相手方が取立に来なければ、受領遅滞になる。
したがって、493但書後段はあまり適用の場面がないと
理解するのが、現在の一般的理解のようだ。
詳しくは内田Vを参照。
司法審査についてです。
裁量論は事件性の要件をクリアした後の話だと思うのですが、
なんで事件性の要件Aを満たすのかが分かりません。
裁量の逸脱・濫用があれば法律の適用によって終局的解決ができる、というのならば、
それは単に裁量論の先取りでしかないと思えるのですが・・
裁量論を事件性とは別の要件と考えるんだったら
裁量論は抜きで
「法律の適用により終局的に解決できるものであること」を判断しろ。
そして裁量の範囲内なら裁量論で切る。
裁量逸脱なら裁量論で切れないので司法審査可能。
事件性の要件の中で考えるなら
裁量範囲内なら「法律の適用により終局的に解決できるものであること」をみたさず、
逸脱なら「法律の適用により終局的に解決できるものであること」をみたす
と言って終了。
判断しろ
裁量の範囲内なら違法にならないだけで、結局違法かどうかの判断をしてるんだろ。
法律の適用により終局的解決ができるじゃん。
今和田信者がいるから注意
貞友民法って難しいですな(;´Д`)
刑事訴訟法の「共犯者の自白に補強証拠が必要か」の論点で、必要説の理由付けとして
「自白した者は無罪となり、否認した者は有罪となるのは不当だ」との主張がなされます。
しかし、私は「素直に自白した者が無罪となって、そうしなかった者が有罪となるのは当然」
だと思います。私の考え方は、法律を学ぶ上でずれていますか?
> そう(自白)しなかった者が有罪となるのは当然
そう考えるのですね?
そうですか…
中国に行ったら?
>>424 刑訴の第一条を読みましょう
その後憲法の復習をしましょう
>>424 ほんまに無実無根で否認してたらどうすんの?
黙秘権の勉強でいいんじゃないかな
所詮他人事だから司法あきらめたほうがいいとは言わんよ
430 :
427:05/01/30 00:09:38 ID:N5FjmTdo
じゃあ一件落着と
>>425 判例実務は不要説で動いているだろ。日本は中国か?
> 日本は中国か?
当然そうですよ。
>>424 あえてマジレスしてやれば、同じ犯罪を犯した共犯者間なのに
一方は無罪で一方は有罪となるのがまずおかしいんだよ。
つーか、「何が問題になっているのか」を正確に把握してないと思われ。
自分の考える説と、その説に従った場合に具体的な事例でどう処理されるか、を
きちんと考えてみな。矛盾するから。
保証契約って非典型契約なんですか?
キタ━━ヽ(`Д´)ノ━━ ッ ! ! !
437 :
さあ!下位ローの現実的崩壊が始まりました!:05/01/30 06:15:05 ID:pLAUhNtz
関東学院大学法科大学院(後期日程)
既習者枠 定員15人 志願者11人
http://nyushi.kanto-gakuin.ac.jp/nyushi0houka.HTM/ ロー制度が始まって史上初の、「定員数>志願者数 」となりました!
2年目にして早くも下位ローの崩壊が現実のものになりました。
この調子で下位ローはどんどん潰れていってもらいたいものです。
なぜなら、ロー制度が適正に運営されるためには、下位ローの廃校が必須条件だからです。
志願者数がゼロになれば、文部科学省の認可取り消しを待たずに廃校に追い込めます。
みなさんも極力、下位ローには出願しないようにしましょう!
また、1期生として下位ローに入学してしまった人は、絶対に中位・上位のローへ移籍しましょう。
「ローと学部は違う」とか「1期生は特殊事情(新司法試験の合格率の優遇)がある」とかいう言い訳は通用しません。
世間の人はあくまで大学の「名前」で評価します。
廃校にすべき下位ローの一覧
------------------------------------------------------------------------------
D級上位: 南山 成蹊 日大 明学 専修 金沢 西南学院 岡山 広島
D級中位: 熊本 島根 甲南 神奈川 近畿 國學院 駒澤 獨協
D級下位: 香川 琉球 静岡 新潟 東洋 大宮 龍谷 京産 福岡 愛知
------------------------------------------------------------------------------
E級上位: 東海 中京 名城 大東文化 関東学院 神戸学院 駿河台 山梨学院 桐蔭横浜 鹿児島 信州
E級下位: 愛知学院 創価 久留米 北海学園 広島修道 大阪学院 白鴎 姫路獨協 東北学院
司法大輔の読み方を教えてください。
439 :
さあ!下位ローの現実的崩壊が始まりました!:05/01/30 07:09:12 ID:pLAUhNtz
関東学院大学法科大学院(後期日程)
既習者枠 定員15人 志願者11人
http://nyushi.kanto-gakuin.ac.jp/nyushi0houka.HTM/ ロー制度が始まって史上初の、「定員数>志願者数 」となりました!
2年目にして早くも下位ローの崩壊が現実のものになりました。
この調子で下位ローはどんどん潰れていってもらいたいものです。
なぜなら、ロー制度が適正に運営されるためには、下位ローの廃校が必須条件だからです。
志願者数がゼロになれば、文部科学省の認可取り消しを待たずに廃校に追い込めます。
みなさんも極力、下位ローには出願しないようにしましょう!
また、1期生として下位ローに入学してしまった人は、絶対に中位・上位のローへ移籍しましょう。
「ローと学部は違う」とか「1期生は特殊事情(新司法試験の合格率の優遇)がある」とかいう言い訳は通用しません。
世間の人はあくまで大学の「名前」で評価します。
廃校にすべき下位ローの一覧
------------------------------------------------------------------------------
D級上位: 南山 成蹊 日大 明学 専修 金沢 西南学院 岡山 広島
D級中位: 熊本 島根 甲南 神奈川 近畿 國學院 駒澤 獨協
D級下位: 香川 琉球 静岡 新潟 東洋 大宮 龍谷 京産 福岡 愛知
------------------------------------------------------------------------------
E級上位: 東海 中京 名城 大東文化 関東学院 神戸学院 駿河台 山梨学院 桐蔭横浜 鹿児島 信州
E級下位: 愛知学院 創価 久留米 北海学園 広島修道 大阪学院 白鴎 姫路獨協 東北学院
創価が要らないのには同意だけど、たぶんあのカルトLSは
カルト信者が大挙して押し寄せるから定員割れはないんだろうなorz
民訴で
死者に対する訴え
についての124条の類推のとこで
124条が直接適用できない理由の論証のキーワードおすえて。
「死者」「民訴法124条」「類推適用」
124条が訴訟係属を前提としてるから
だけでOK?
OK.
39
口頭弁論終結後、判決前に被告の死亡が発覚したときに
A:その死亡が口頭弁論終結前であった場合
B:その死亡が口頭弁論終結後であった場合
のそれぞれの場合いずれも相続人が受継するけど
相続人に機会を与えるべくもう一度弁論を再開(153)できるか?
中断中の判決の言い渡し(132)できるか?
についてはABそれぞれどうなんの?
Cブックの表見ると
Aの場合は再開OK
Bの場合は言い渡しOK
としてか書いてないけどふたつの場合で法的処理違うの?
ああそうかAの場合は誰もちゃんと口頭弁論まっとうしてないから
再開OKだけどBの場合は一応死んだやつがフルに機会保障
されてるから再開不要なのか。な?
言い渡しもAの場合はそういう不備があるからやっちゃだめ、と。
結局Cの表にある通り差があるってことでいいのか。
>>【判決年月日】 昭和43年 4月23日
約束手形振出人が受取人たる手形所持人に対し融通手形の抗弁をしたのに対し、
原判決が「見せ手形」として振出人に支払義務がないと判示したからといつて、弁論主義に反するとはいえない。
なぜ?
見せ手形であること、って主要事実ではないの?
民法の物上代位についてお願いします。
疑問点は二つあります。
@抵当権設定者が抵当目的物から生じる賃料債権譲渡した場合に、抵当権に基づく物上代位は及ぶのか?(未だ差押前です
私は価値権説を取っていますが、この場合に論理的な帰結として肯定説、否定説どちらもなりたつのでしょうか?
私としては、事実上「払渡」にあたり、及ばないのではないかと思っています。
A次に、これはどの手持ちの教科書にも載っていなかったのですが、
価値権説からは、一般債権者との関係で自らが差押をせずとも物上代位により優先的に債権にかかっていけることになると思います。しかし
この場合に一般債権者が転付命令まで得た場合、それでも物上代位によりかかっていけるのか?という問題です。
以下のような論証は価値権説からありえるでしょうか?
・転付命令の効力は「弁済とみなす」→まさに304条「払渡」
・転付命令まで得たのにもかかわらず、抵当権優先は執行制度を骨抜きとする
(・債権の回収に勤勉な者を保護すべき→これは上の論点との関係から理由として挙げない場合もある)
よって、物上代位は及ばない
という論証です。
最近これらの点について判例が出ているのは知っていますが、どうも論理的にピンとこないので、伝統的な価値権説で処理したいと思っています。
ご教授お願いします。
お尋ねします。財産犯における基本書などの記述では、
「財物奪取に向けられた暴行」とか「強取を目的とする暴行」って表現が多用されますが、この「〜に向けられた/を目的とする」の意味は、行為者の主観的な意図/目的を指すのですか?
他方で、「処分行為に向けられた欺く行為」っていう場合には、相手方の処分行為を誘発させるといったニュアンスの、詐欺行為の客観的な性質を意味しますよね? 異なる用い方なんでしょうか‥。
西田先生の各論でしばし出てきますが。
>>450 厳密に言うなら主観と客観をあわせたものを言うんだろうね。
主観だけではありえないでしょ。主観だけでいいのなら
「乙女の財布盗むぞクマー」って思って他の人の顔面殴っても
「財物奪取に向けられた暴行」に該当してしまう。
>>448 うーんと、まあ、救済判例なんだよね
弁論終結したら、まちがいはけーーん。でも、結論わからんしいいか、と
>>449 無論、価値権説でも、それを政策的と捉えれば良い(そういう見解もある)
要は、抵当権者の価値把握権能と、設定者の処分権能の調整だから
Aについて。ありえます。純粋な価値権説を採るならあり得ないかもだが
どうも、政策的な価値権説っぽいから、大丈夫かなと
>>450 行為者の故意の内容(財物奪取も暴行も、強取も暴行も故意の対象)における
意思の方向。故意を越えた主観的な意図、目的ではない
人を殺すとき、Aを殺す意思とBを殺す意思では
方向が違うでしょ。だから、法定符合説数故意犯説も2つの故意犯とするのだし
>@抵当権設定者が抵当目的物から生じる賃料債権譲渡した場合に、抵当権に基づく物上代位は及ぶのか?(未だ差押)
まずそもそも賃料債権に物上代位できるか?→賃料債権を債権譲渡した場合(物上代位と第三者)
という風に論点は流れがある。聞き方が悪い。もう一度ちゃんと書き直した方がいい。
>この場合に論理的な帰結として肯定説、否定説どちらもなりたつのでしょうか?
この場合価値権説をベースに特権説を法政策的に拡大という折衷的な考え方があるといってる学者はいるが
かなりマイナーで考え方を紹介してるに過ぎないので択一的にはない説と思っていた方がいい。
>A次に、これはどの手持ちの教科書にも載っていなかったのですが
転プ命令は債権の法定譲渡だから、抵当権者はもはや差押さえすることは出来ない。
どんな教科書にも載ってる。
・転付命令の効力は〜は、間違った理解からの君の一人説だろ。
この論点は趣旨から展開して論理的に流れるところだからちゃんと理解した方がいい。
454 :
449 :05/01/30 20:02:09 ID:???
452
レスありがとうございます。
私は政策的な価値権説というのはよくわかりませんで、純粋価値権(?)からの修正を図るといったかたちで考えています。
上記の@ですが、ちょっと間違えました。
論証ノートを見たら、
304「払渡」に債権譲渡が当然に含まれるものでない
→では、物上代位しうるとして、いかに優劣決するか
→価値権説から公示は登記
→債権譲渡の対抗要件と登記の先後で決する
とありました。(「再考すべき」とか自分で書いてましたが・・・)
Aについて、普通の価値権説の論証から修正的に449のような論証をすれば452さんのおっしゃる「政策的な価値権説」になるのでしょうか?
それとも修正的に論証したら論理矛盾が生じたりするのでしょうか?
>>451 ありがとうございます。
とすると、いくら主観的に強取の意図があり、反抗抑圧に足りる程度の有形力行使を開始しても、
客観的な行為の性質等が欠けるため、「〜に向けられた暴行」があるといえず、実行の着手が認められないコトがあるということなのでしょうか?
あっ、その辺は「暴行脅迫を手段として財物奪取する犯罪類型だから、奪取に向けられてなければならない」っていう旨の記述が関係してくるのかな。
御時間とらせてしまって申し訳ありません。
>455の者です。「あっ、その辺は‥かな。」の文は蛇足でした。
宜しくお願い致します。
>>A次に、これはどの手持ちの教科書にも載っていなかったのですが
転付命令は債権の法定譲渡だから、抵当権者はもはや差押さえすることは出来ない。
どんな教科書にも載ってる。
すまん間違えた。
価値権説からの吾妻説→転付命令後も差押さえ可能
価値権説からの鈴木川井→転付命令によって債権譲渡を受けた場合物上代位権は消滅する。
どっちにしても教科書には載ってるな。
>修正的に論証したら論理矛盾が生じたりするのでしょうか?
そもそも先取特権と抵当権で区別する説、物上代位の規定のない非典型担保についても政策的に拡張する説
とかがある。
後者の考え方はあまり実益がない。物権説からでも類推すればいいから。
どっちにしても価値権説の君の論証おかしいよ。
普通の価値権説の論証から修正するのにも学者でも苦労してるんだから
そんなに修正したければ学者の見解に従っておくのが賢明だな。
吾妻の教科書見て論証書き直した方がいいな。
それから判例が論理的にピンとこないなら、ピンと来るまで勉強もしたほうがいいな。
458 :
449:05/01/30 21:26:24 ID:???
457
すいません、先ほどは453のレスに気づいておりませんでした。
>価値権説からの吾妻説→転付命令後も差押さえ可能
価値権説からの鈴木川井→転付命令によって債権譲渡を受けた場合物上代位権は消滅する。
どっちにしても教科書には載ってるな。
私が使っている教科書は内田教授のものとデバイスでして、一応このへんの紹介は知っていました。
ただ、明確な形では載っていなかったので・・・
>どっちにしても価値権説の君の論証おかしいよ。
普通の価値権説の論証から修正するのにも学者でも苦労してるんだから
そんなに修正したければ学者の見解に従っておくのが賢明だな。
どのへんがおかしいのでしょうか?
まだ一年しか勉強してないので一応初学者ですが、去年半年で択一には受かりましたので、この辺の理解は一通りあるつもりです。
ですので、多少の理論構成にはついていけます。
なので、よろしければ、ご教授いただけますか?
それでわからなければ、明日あたり本屋に行ってみます。
判例は択一程度には一応押さえていますが、ひねりが来たときに対応しづらいかなと思って、自説にはしてません。
吾妻説の論証
304条の払い渡しは実際の弁済を意味する。
とすると抵当権優先は執行制度を骨抜きにするとも思えるが、
もともと担保物権の目的物は債務者の一般財産から逸脱してるわけだから
代償物が担保物権者に独占されても一般債権者を害するわけではない。
川井説とか鈴木説の論証は自説じゃないから用意してない。
吾妻、川井、鈴木のどの論証とも違うよね。それって変だと思わない?
俺は変だと思ったよ。
判例について絶版かもしれないけど考える民法で補充してる。その論証が自説。
460 :
氏名黙秘:05/01/30 22:15:59 ID:VlVwOMru
商法267条5項に
「訴訟の目的の価額の算定に付ては
財産権上の請求に非ざる請求に係る訴とみなす」
とありますが、
この、「財産権上の請求に非ざる請求」とは、
具体的にどういうことなのでしょうか?
>>458 横レスだが、
従来からの価値権説からは、
まず、賃料への物上代位につき、賃料=価値のなし崩し的具体化として肯定する。
そして、差押要求の趣旨を特定性の維持と解する。
なぜなら、価値権説からは、価値変形物について抵当権の
効力が及ぶのは当然であり、ただ、一般財産に混入すると、
実行が不可能になるから、差押が必要になると考えることになるからである。
そうすると、払渡または引渡し前でなければならない理由は、
これにより、特定性が維持できなくなるからだと解される。
そうであるとすれば、債権譲渡や転付命令がなされても、
現実の弁済がなされるまでは特定性は未だ維持されているから、
差押できると考えられる。
以上が伝統的通説からの論理的帰結と思われる。
ただ、新判例が出たこともあり、このような法的性質から
一刀両断的に結論を導く考え方ははやらなくなっている。
なお、転付命令=弁済などと書くと、おそらく現行論文ではG答案となる
可能性があるので気を付けて欲しい。
転付命令=債権譲渡なら可。
>>460 行為債務の請求。
歌を歌う債務の請求とか。
同条は代表訴訟の訴額が過大にならないためのもの。
463 :
449:05/01/30 22:43:39 ID:???
459
口ごたえするつもりはありませんが、すいません。学者の説にはないから変だとは思いません。
あくまで利益衡量から導こうとしているわけで、民法はガチガチの論理科目ではないと思いますから。
実際に我妻教授の論証でも逆の結論もありうることを示唆しているのではないですか?
461
転付命令は債権譲渡としてあつかうというのは、実際の態様に着目するということでしょうか?
「弁済されたものとみなす」という点は強調するとまずいでしょうか?
>あくまで利益衡量から導こうとしているわけで、民法はガチガチの論理科目ではない
転付命令は債権の法定移転。民事執行法のそういう条文がある。
だから吾妻説でもお前みたいな論証はは口が裂けてもでてこない。
>口ごたえするつもりはありませんが
思いっきりしてるじゃん。
何で>461がなお、転付命令=弁済などと書くと、おそらく現行論文ではG答案となる
可能性があるので気を付けて欲しい。
転付命令=債権譲渡なら可。
って親切に言ってくれてるそばから転付命令のことをよく調べもしないですぐ書き込むんだ?
大体吾妻説、川井説、鈴木説とかがあるって教えてもらって何で御礼をして自分で調べるということが出来ないんだ、お前は?
>あくまで利益衡量から導こうとしているわけで、民法はガチガチの論理科目ではないと思いますから。
これは論理を一通り理解してから言うセリフ。論理的におかしいのに「利益衡量」で片付けられるのなら
その辺の主婦にだってできる。
同意。論理も利益考量も必須。
利益考量のみを重視するといわゆるご都合主義答案になってしまう危険あり。
467 :
460:05/01/30 23:58:22 ID:???
>>463 学者の説がすべてとは思わないが、どの学者とも違う説っていうのは
多くの場合論理的な無理があったり、場当たり的な考え方であって
狭い範囲でしか妥当性が維持できなかったりする。
あとは答案で既存のものとは違う説を唱えると、その部分に多くの関心が
払われることになるのは想像に難くない。
だから独自の説を唱えるなら理由付けはかなり厚めにやらないと、
思いつきで書いた適当な説と思われかねない。
少なくとも、お前が書いた論証がそのレベルに達してるとは俺は感じない。
ま、単なる主観かもしれないが。
ただ、判例批判とか学説批判と併用しないとそんな説は怖くて書けない。
独自説を提唱するのは、学者か裁判官になってからでも遅くはない
刑訴の虞があるとはどう読むんでしょうか?
どういう意味なのですか?
>>470 「とりこ」と読む。好きで好きでしょうがなくなってしまうこと。
当事者能力の欠缺のまま確定した判決の効力で
有効説をとるばあい
「社団」に該当しない団体が代表を通じて行為した場合には有効
それ以外の胎児の場合等については無効
てことになるの?
473 :
449:05/01/31 11:32:37 ID:???
少し見ない間にかなりのレスがついていて驚きました。
464
そうですね、まずはお礼を言うべきでした。
464さんはじめ、みなさんのレスに感謝します。
ありがとうございました。
とりあえず、転付命令について良くわかっていなかったみたいです。
調べたところ、ご指摘のように法定の債権譲渡としっかり書いてありました。
私ももう少し調べてからレスすべきだったと反省しております。
とりあえず、みなさんの反応からまだまだ論証と呼べる代物でないことがよくわかりました。
このへんが総則で一番よくわかってないところなので、もう少し修行してまいります。
未成年者は絶対的訴訟無能力者とされるのは
訴訟行為が通常の法律行為より複雑だから。
という31条の趣旨と
未成年労働者は労働契約の締約につき同意あれば
自ら労働契約ができる以上そこから生じる訴訟につき
訴訟能力が認められる。
ていうのはどう整合させたらいいですか
参議院の議員定数不均衡のところで、
参議院は半数改選制ゆえ定数偶数配分にならざるを得ないって
書いてあるのですが、どうしてですか?
何で半数改選制だと、定数が偶数になるのか、分かりません。
それはさすがに俺でもわかるぞ・・・
人間は小数点で計算できないから。
>>477は割り切れるイイ男なんだよ。上手に不倫できるタイプ。
憲法の51条で国務大臣にも及ぶか?の論点ありますよね?
一方50条で、国務大臣にも及ぶか?の話は見たことないのですが、50条のほうは
その論点はないのですか?ないとしたら、理由はなんでしょう?
同じ「両議院の議員」なのに。
>482
むしろ75条の問題として議論される
同条の「訴追」には逮捕・勾留等も含むという説もある
>>474 実体法上の行為能力と訴訟能力の範囲が重なる
から当然のこと。
>>484 えっと前段の趣旨の方では是非判断の難度が
通常の法律行為<訴訟行為
なので、未成年者は同意があっても
単独じゃやっちゃダメだと書いてあるんですけど
後段の判例のとこではそれが
労働契約≒訴訟行為
みたいな扱いになってて、そのへん
気になってるんですけどどーなんでしょか
477 :氏名黙秘 :05/01/31 15:53:55 ID:???
参議院の議員定数不均衡のところで、
参議院は半数改選制ゆえ定数偶数配分にならざるを得ないって
書いてあるのですが、どうしてですか?
何で半数改選制だと、定数が偶数になるのか、分かりません。
冗談じゃなく、分かりません。
誰か、噛み砕いて説明してください。
低学歴なもんで、よろしくお願いします。
>>486 平成九年(行ツ)第一〇四号平成一〇年九月二日大法廷判決より一部抜粋
1 三年ごと半数改選制
(一) 公職選挙法は、憲法が参議院につき三年ごとの半数改選制を
定めたとの理由で、各選挙区に偶数の定数を割り当てている。
この方法は、全国を通じ各選挙区とも三年ごとに一斉に選挙を行うためには
簡便な方法ではあろうが、それは、決して憲法の定めから必然的に導かれる
要請ではない。憲法は議員総数を偶数にした上で三年ごとに全国的規模で半数議員
を改選することを求めているだけである。たとえ奇数を定数とする選挙区(奇数区)
があったとしても、奇数区の数が偶数であれば全国的規模で半数の議員を改選する仕組み
を設定することに何ら支障はなく、その前提で定数の配分に工夫を凝らせば投票価値の不平等
をめぐって現存する問題点は大幅に改善されよう。現行制度は、単なる手段の簡便さという低次元の理由
によって、代表民主制の基本である投票価値の平等を否定する大きい原因を作っているのである。
>>488は、裁判官尾崎行信、同福田博の反対意見です。
>>488-489 やはり、半数改選制だから定数偶数配分は論理必然ではないのですね。
ありがとうございました。
勘違い低学歴がわめいていたようだ
いたいな(WARA
>>491 全然いたくないと思う。
むしろ、最高裁判例の反対意見で論理必然じゃないとされているのにもかかわらず、
基本書に書いてあるからといって何の疑問もなく487、491のように低学歴の俺をバカにする方が
いたいと思う。
>>492 低学歴の馬鹿なのに「小学校で割り算」などと人を馬鹿にするから反発受けるんだよ
馬鹿ばっか
そもそも低学歴がこの板にいるのが間違い
>>488は勉強になった。
ただ一区を奇数にすると必ずどこか一区を奇数にしなきゃならん。
今よりさらにゲリマンダーになるからダメだな。
ずっと沈黙してたのに、誰かが判例を持ち出したらいきなり強気になるのにワロタw
>>485 未成年者は、自ら労働契約を締結して(労基58条1項参照)、
賃金を請求することができる(労基59条)。
つまり、この範囲では、実体法上行為能力が認められるので、
訴訟法上も訴訟能力が認められる(民訴31但書)。
基本書でよく出るのは民法6Tの例だと思うが。
法定代位ってどんな体位?
501 :
499:05/01/31 20:27:54 ID:???
あと、法律行為より訴訟行為が複雑だからという
趣旨との関係で言えば、
単独で法律行為が出来ると規定されている以上、
その範囲では、未成年者にも判断能力ありとの
立法的判断がなされている。
それならば、その範囲においては、より複雑な訴訟行為であっても、
ある程度判断できるだろう、という理解になるのではないか。
ただ、個人的には、訴訟行為が複雑だから、取消より一歩進めて無効としたという理由より、
手続安定のために取消・追認を許さず、無効に確定させたという理解のほうが
説得的と考えている。
弥永を読んでいると、どうも資格授与的効力には「裏書の記載の資格授与的効力」と
「裏書の連続の資格授与的効力」の2種類があるようなのですが、
後者はいわゆる形式的資格のことなんでしょうか?
503 :
499:05/01/31 20:43:05 ID:???
>>取消・追認を許さず、無効に確定させた
訴訟行為の追認を認めないような誤解を生みそうな表現でした。
取消追認あるまでの不安定な状態を許さないという意味です。
>>500 カトリックでは生殖目的以外のセックスは原則禁止です。
したがって快楽目的の体位は一切認めていません。
つまり法定体位とは正常位のことです。
生殖にもっとも適しているのは後背位と聞いたが。
>>502 弥永を読んでないのでわからないが、
裏書の連続による形式的資格を個々の裏書の資格授与的効力
の集積と考えるので、
前者が個々の裏書の資格授与的効力、
後者が裏書の連続による形式的資格、
と考えることになるのでは。
>>506 やはりそう考えるのが自然ですよね。
どうもありがとうございました。
>>505 やはりそう考えるのが自然ですよね。
どうもありがとうございました。
違憲判決の効力で一般的効力説を取ると法令違憲はありえないのですか??
>>510 ・・・・は?
法令違憲ってのは違憲判断の方法・態様の問題。
一般的効力説ってのは違憲判決にどんな効力があるかの問題。
すごく噛み砕いた、不正確な言葉で表現するなら、
前者はどんな感じで憲法に違反してるかって問題なのに対し、
後者はその憲法違反っていう判決にどんな効果があるのかの問題。
つまり別次元の問題であり、別に矛盾しない。
ありえなくはないと答えればいいだけ
514 :
510:05/02/01 01:59:44 ID:???
でも、法令違憲とされる薬局距離や尊属殺はなんで、個別的効力しかないのに
廃止されたりしたの?それは結局一般的効力があるのとかわらないのでは?
> 結局一般的効力があるのとかわらないのでは?
味噌も糞も一緒にしちゃダメダメ
法令違憲というのは判決の種類。
一般的効力と言うのは判決の効力。
>>514 国会ひいては国民が考え直したから廃止されたんであって、判決の効力じゃない。
法令違憲判決の効力につき、一般的効力説か個別的効力説かの争いがある。
適用違憲判決の効力については、個別的効力説しか採り得ない。
519 :
510:05/02/01 02:24:51 ID:???
>>518 そうなんですか。それなら納得しました。
通説が有力説に批判されてるだけで、その有力説への反論が
出てないような論点の論証ってどうしてますか。
短く書くときは通説だけでいいだろうけどそうじゃないとき。
1 有力説で書く
2 自分なりに反論を考えて通説で
3 科目や問題に応じて1or2を選択
>>520 俺は基本的に通説のみしか書かない。
有力説で書くときは判例・通説を批判して有力説を書く。
通説が受験生通説(予備校通説)の場合は有力説(学説の通説)しか書かない。
まあ好みの問題だと思われ
反対説書かないと落ちる訳でもないし。
ついでに、2は危険だと思われ
>>522 やっぱり!!
しかし反対説つうか議論の対立自体は書かないわけには・・・
しかしそれ書くと反論できないっちゅう諸刃の剣。。
あ、でもこういう放置されてる論点がメインで
聞かれることってあんまないかも・・・
まいっか。
>>523 別に反対説の批判かかなくとも、自説の理由をしっかり書けば問題ないと思われ。
自説展開も反対説批判も、結局は自説の正当性を示すためにしてるんだから、
無理に反対説批判にこだわる必要はないと思う。
変な理屈をその場でとってつけるのだけは避けるべし。
下手すると論理矛盾にもなるから。
共同代表の定めがあるのにそれを無視して単独で
理事甲が第三者乙と契約を行った場合
「乙が、当該契約が共同で行われてると信じ
かつそれに正当理由があれば有効だが、
そうでない場合には無効である」
○or×?
そうでない場合には無効←×
>>527 でっすよね!
ところがTAC見ると○
38年64問(5)
正確じゃないけど(無権代理)無効ってことなんだろうね
でもそれ言ったら表見代理が成立する前段だって
そうなっちゃう気がしますが。。
つーか代理の問題なんだから無権代理無効のことだっていうのは当然。
意思のケンケツとか、そういう話じゃないだし。
元の問題見てないけど、その問い方からすると
たぶん乙は共同代表の定めについては知ってるんでしょ?
なら○でいいじゃん。前半有効、後半無効。何の問題もない。
あと、
>>526とか
>>528みたいな聞き方はよくないと思う。
自分はこういう理由でこうなると思うんだけど、解答ではこうなってるのはなぜ?、
とかいう聞き方じゃないと無駄が多い。
教えてください
最高裁判例の拘束力について、通説は事実上の拘束力を認めているようですが、
法的拘束力を否定する場合の理由付けってどんなものですか?
>>533 思いつくところを羅列
制定法主義だ
76条3項の文言「憲法及び法律のみに拘束される」
裁判所法?条の解釈「その事件について」拘束するってとこ
>>532 ○でいいでしょ?
別に特にヒネリとかひっかかる部分とかはないと思うけど
何が疑問なのかわからない
>>535 当該契約が共同で行われてると信じ
かつそれに正当理由がある場合
ではないけれども
当該契約は単独で行われているが
そもそも共同代表の定めなど無いと信じ
かつそれに正当理由がある場合
であれば有効・・・では?
てことです。たぶん上のお二人もこれを
念頭に置かれてると思いますです。
>>536 ああ、そういうことね。
だけど問題を素直に読むと、(5)の問いは、丙が定款による定めを知っていることを
前提にしていると考えられる。
(前半部分の書き方からわかるし、他の肢も考慮すればなおさら)
丙が定款の定めを知っている以上、54条の適用はない。
しかし、110条によって有効となる場合がある。
前半は110条の要件満たすから有効、後半は満たさないから無効。
つまり、54条の典型論点に関する問題でしょ。
確かに、
>>536のように理解することも十分可能。
だけど、択一問題特有のクセというか、問題が要求してる通りに読まなきゃならない
問題、ってのがけっこうある。
あとは一つの肢だけ見てても判断できない場合とかね。
よく択一過去問の解答に書かれてる、
「他の肢との関係で○○を正解と考えるべきだ」ってやつ。
ま、ちょっとまとまってないけど要するにそういうことだと思う。
あまりにも素人くさい質問が多いですね。
ちょっと本読めば分かるだろ!っていう質問ばっか。
>>538 そうか?ここいくつかの質問はそうともいえないと思うが。
本には直接的にかかれてないようなとこだと思うけど。
ってか初学者の質問に対して素人くさい、って当たり前だと思うが。
スレタイすら読めない
>>538は、問題文に書いてある事をきちんと読まずに
余事記載始めてG貰う典型
早稲田の数年前の山野目総則の問題に酷似しているような…
94.2類推適用は、相続にも適用されますか?
また、適用されるとした場合、後日、知情したらどうなるのでしょうか?
AandB の否定は何だ?
>>542 具体的な事例をどうぞ。
どういう場合を想定してるのかくらい書いてもらわないと答えられない。
されないよ。
身分法と財産法って調べてみて。
notAまたはnotB。それがどうした。
事例のいかんを問わず無理だ
相続は事件だからな
・・そうか?
俺は第三者にあたらないからダメなんだと思うが。
94条2項は少なくとも相続放棄には適用されるんだし。
相続放棄は意思表示でしょ。
だから94条2項が適用される。
みなさん、ありがd楠
542です。
事例は、以下のようなモノです。
Xは、税金対策のため、自己の甲不動産の登記名義をY名義に移していた。
その後、Yが死去し、Zが単独相続した。
このとき、Zは、虚偽のY名義につき善意無過失で、自己が相続したと思い、移転登記をした。
そして、ZはBに当該不動産を売却した。
なお、XはZが自己名義に移した点につき、知っていたが放置した。
↑この事例で、
Bにつき、94.2類が記述されてるのですが、
その前段階のZにつき94.2類が適用されれば、絶対的構成でBについては
問題がなくなるので、その点を確かめたく、質問しました。
>>545,547
ソースを教えてもらえませんか?
未修正は質問に答えるな
>>550 無理。
相続は意思表示じゃないから意思表示に関する94条2項は適用されない。
また虚偽表示の当事者の相続人は「第三者」にあたらないからZには適用されない。
ソースは自分の基本書をどうぞ。択一六法でもいいから。
未収はうんこ
騙取金によって債務の弁済がなされた場合、被騙取者は、弁済受領者に
対して不当利得の返還請求権を行使できるか、という論点で
悪意又は重過失があるなら返還請求できるって本に書いてありましたが
96条の取消をするのとはどこが違うんですか?
詐欺取消の効果と不当利得返還請求の効果を比べてみてください。
全く違います。
というか,前者が後者の前提だ。
>>554 弁済は意思表示を要素としない。確か準法律行為。
だから取り消さなくてもそのまま不当利得になる。
間接正犯の被利用者はTb故意が欠けるということで未遂になるのですか?
未遂?
>>556 いや,被騙取者と騙取者の行為が本当に詐欺なのだとしたら,
これは取り消される必要があるはず。
騙取者による債権者への弁済はまた別の行為だ。
>>557 故意が欠けたら故意犯は成立しない。過失犯か不可罰。
未遂犯はそれとは別次元の問題。
>>556 取り消ししないと「法律上の原因」の要件を満たさない。
だから取り消しは必要。
刑法の答案の書き方についての質問です。
「AがBをわき見運転で轢き、Bは重傷を負った。
しかし、よろよろ動いていたのでまあ平気だろうと思いAは逃走した。しかしBは6時間後出血多量で死亡した。」
故意犯の答案しか書いたことがなく、このように過失の場合如何に処理して良いのか悩んでおります。ご教授ください。
轢いた当時Bは重傷に留まってますが、結果は死亡したということで故意犯のように故意からどの構成要件を
使うか決められずどうして良いのか…
業務上過失致死(211) →実行行為(轢いた)→結果(出血多量で6時間後死亡)→因果関係(相当因果関係説・折衷説で
行為当時Aは大丈夫だろうと思ったが一般人からすれば車に轢かれた人を放置すれば死ぬだろう) で、過失であるから
故意が観念しえないためこれで切って構成要件該当性アリ、と言う風な処理でよろしいのでしょうか。
宜しくお願い致します。
新過失論でだいたいを書くと
「注意を怠り」=客観的注意義務違反(実行行為)
客観的注意義務違反の中身=結果予見可能性を前提とする結果回避義務違反。
当該事例での結果予見可能性と結果回避義務違反の具体的内容を示す
予見可能かつ義務違反あり→実行行為有
結果、因果関係。
過失致傷なら結果回避義務はわき見せずに運転すること
過失致死なら結果回避義務は事故後すぐ助けること
過失致死で事故後生存の可能性がなかったのなら、1こ前の行為に戻り
結果回避義務はわき見せずに運転することとすればよい。
旧過失論は知らん。
あと場合によって
過失致死、保護責任者遺棄致死、不作為の殺人が成立しうるから
区別をしっかりすること。
>>564 ありがとうございました。過失をよく勉強してみます。
通説なら,
予見可能性→結果回避義務違反→結果→因果関係
と検討する。
実務では結果から遡るが,ここでは気にしない。
予見可能性と結果回避義務は,いずれも行為者の立場に立った一般人を基準とする。
567 :
566:05/02/02 03:01:11 ID:???
既出かよ・・・
>554
騙取金による債務の弁済とは
AがBにだまされてAB間で契約など結び、Bが得た金をC(Bの債権者)に弁済するという事案。
Aが取り消してCに仮に対抗できたとしてもこのままでは金銭をCに請求できない。
金銭は一般に物権的請求ができないから(占有と所有が一致)。
なので不当利得としたいのだが弁済としてBからCに支払われているので
普通なら「法律上の原因なくして」とはいえない。
そこで公平を図るためCが悪意重過失なら
AC間において当該弁済(の形をとった金銭の移転)は「法律上の原因」がないとする。
結果として取り消しの有無にかかわらずCが悪意重過失ならAは請求できる。
本当に取消の意思表示は不要なのかね?
債権者取消権でいくなら,被保全債権を生じさせるため,
取消の意思表示は絶対必要だけど。
あと,価値返還請求権の理論でいく場合や,
有価証券法理の類推でいく場合も,
取消の意思表示は必要だと思う。
取り消さない限り契約は有効だから返還請求権は生じないからね。
不当利得の場合だけ取消の意思表示は不要なのかね?変な気がするけどね。
新司法試験の手形って、出るかどうかは別にして創造説やめて通説にしといたほうがいいかな?
あげ
訴えと請求の概念区別
ってこれ自説(新堂、上田説)の結論だけ覚えときゃいいですよね?
574 :
氏名黙秘:05/02/02 11:25:37 ID:fFlItZSP
手形法についての質問です。基本的に田辺先生の本で勉強しています。
人的抗弁切断の原則の根拠を属人性説 を採用し
戻り裏書について、 人的抗弁は属人的抗弁だから、手形の再取得者
は人的抗弁の対抗を受ける。
となっています。これは理解した(つもり)なんですが、予備校では
「受験生は、人的抗弁切断の根拠を政策説にします。」と断言されました。
属人性説を採ったらマズイことがあるのでしょうか。よろしくお願いします。
>>574 抗弁一般についての属人性説は、手形債権が流通促進の観点から
完全有価証券とされていることと整合性が採り辛いのではないか、
と思われる為に問題となっています。
実際問題としては,相対的構成になってしまって,
手形流通促進を阻害する方が問題じゃないかな。
相続人が第三者とか言ってた未修どこいった?
未修の恥さらしが。896条も読めないようだなw
>>573 へー。そんな論点があるんだ。どうでもよさそうだね。
>>577 「相続人が第三者にあたらない」って言ってるやつはいたけど、
「相続人が第三者にあたる」ってやつはいないみたいだが・・
>>578 具体的な…とか言ってたのはそうじゃないの?
あと、事件だからとか言ってた奴も同罪。
まあ未収はアホだから
>>579 前者は単に質問の意図を明確にさせるための書き込みだと思うが。
後者は、法律行為でないならそもそも94条の問題にならないから、
理論上は「第三者」概念の前に考えるのが正しいからでは?
別に変なとこはないと思うけど
>>581 あれ以上何を明確にすると?
後者はその意味なら理解できるが
事件という用語は不適切。
>>582 内容の適切さはともかく、
それならどのみち「第三者」と関係ないじゃん
刑訴で質問です。
●強制採尿において、
1. 鑑定処分令状とする説を直接強制できないことを理由に批判し、
2. 身体検査令状併用を便宜的と批判し、
3. 捜索差押令状による
としておきながら、
●強制採血では、問題なく鑑定&身体検査令状としてあることがほとんどのようです
両者は矛盾するように思うので、どなたか違いをご教示ください。
なお、尿は排出する老廃物なので物として捜索差押とされるようですが、強制採血で用いる鑑定&身体検査を批判する理由にはならないと考えます。
よろしくお願いします。
>>584 その批判は強制採血と矛盾すると思う。
単に,令状は事案の性質によって決まる,
尿は物だから捜索差押,血液は体を構成するものだから鑑定+身体検査
としておけばよい。
>>584 >>両者は矛盾するように思うので、どなたか違いをご教示ください。
「使用する令状が異なるから矛盾ではないか?」という意味?
こういう構成を採る論者は、尿と血液との間に質的差異があるから矛盾ではない、とする。
質的差異は、具体的には、尿は老廃物だが血液はそうではないということ。
さすがに、えんしゅう本には書いてあると思うが。
ただ、論者は
>>2. 身体検査令状併用を便宜的と批判し、
この批判をしないと思う。
レスありがとうございます。
令状が異なること自体というより、採血には同じ批判が当てはまるのでは?という疑問です。答案的にはこの批判を採用せずに質的違いのみ書けばよいのかもしれませんが、採尿で鑑定ではダメな理由が説得的でないかな、と。
また、えんしゅう本と、私の使うテキストは、採血と採尿を合わせて扱うことがないので整合性には言及ないのですが、別々の箇所で鑑定&身体検査を便宜的と批判して捜索差押としていました
まあ、問題ごとに説変えればすむし、政策的にはそうすべきなのかもしれないですが、物的証拠採取が横断的に聞かれたらヤダなとも思い質問しました。
588 :
氏名黙秘:05/02/02 15:09:19 ID:GsftdXrQ
すごい古い過去問ですね。採決と採尿
589 :
氏名黙秘:05/02/02 15:10:46 ID:GsftdXrQ
採決>採血
590 :
初学者:05/02/02 15:22:01 ID:0KamJws/
民法の、代理人と相手方が虚偽表示を行った場合に
判例が本人を保護するために、心裡留保の法律構成をしていますが、
ここで、本人は代理人に不当利得での返還請求はできないのでしょうか?
その方が手っ取り早いと思ったのですが・・
>>590 できます。
ただ、代理人が無資力の場合もあるので
判例は心裡留保という構成を採用しているとも考えられます。
592 :
初学者:05/02/02 15:29:13 ID:0KamJws/
代理人の「利得」は何?
594 :
初学者:05/02/02 15:35:37 ID:0KamJws/
書いてませんでしたね・・
資金の運用を任せてた所、
相手方と通謀虚偽表示をして返還請求を遅らせた上、
代理人逃亡?!ぐらいのイメージだったのですが。
596 :
初学者:05/02/02 17:32:37 ID:0KamJws/
つづけてすみません・・
他人物売買と無権代理の違いの所を勉強しているのですが、
(本人A、代理人(他人物売買した人)B、相手側C)
本人が「他人物売買(土地の売買)の追認」をした場合の
効果、条文がよくわかりません。
本人の追認は119条でBC間を物権的に有効にして、
さらにAB間に物権、債権を発生させると考えるのでしょうか?
>>596 A
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B――C
AがBC間の他人物売買を追認すると、116条類推により、遡及的にBC間の
売買が有効になります。
この時の「遡及的に有効」の意味は、具体的には、AからBに所有権が移動する
ということです。
但し、伝統的にはAからBに所有権が移動した瞬間に、BからCに所有権が移動
すると考えられています。
AB間の債権関係は、別途処理することになります。
>>597 訂正します。
「遡及的に有効」じゃなくて「追認」の意味ですね(汗)。
599 :
初学者:05/02/02 18:06:57 ID:0KamJws/
>>597 ありがとうございました!
ふまえてもう少し勉強します。
AからCに直接移転じゃないの?
>>600 伝統的にはそのようには考えられていません。
他人物売買の追認は、あくまで他人間で為された自己の所有物等についての契約を
遡及的に有効にするものです。
そして、今回の場合の契約は、BからCへの契約目的物の所有権の移転を内容とする
ものです。
ですから、この契約を追認するということは、BからCへの所有権の移転を遡及的に
行うということです。換言すれば、BC間で物権変動が生じなければなりません。
つまり、所有権はAからBに移転します。
ほー磯村先生は直接移転と言ってるが伝統的には違うのか。知らんかった。
んーこれじゃわかんないな。
むしろ直接移転すると言ってる風に読めるw
磯村先生も書いてるが,処分権を事後的に与えるんだから直接移転という方が自然な気がするんだがなあ。
なんでそんな面倒くさい考え方なんだろ。
ま,いいや。勉強になったよ。
【質問】
択一にはどこのメーカーのオムツをしていけばいいでしょうか?
>>605 学習上生じた疑義でないので、スレ違いですよ
>>605 オムツはいりませんがオツムはいります
あなたのオツムでは駄目ですね
退場!
こんばんは。
民訴の基本書を何冊か調べましたが、はっきり書かれてていな
いので、確認させてください。
既判力の遮断効と既判力の消極的作用は同じもの(こと)ですよね?
ちっがーう!ヽ(`Д´)ノ
既判力の作用= 既判力の及ぶ後訴はどのような扱いがされるかという問題
→ 消極的作用:後訴を排斥しなければならない
積極的作用:前訴での判断を前提としなければならない
遮断効= 後訴において,基準時以前に主張しえた
前訴訴訟物の判断を争うための主張は許されないという効力
ex. 前訴で「2月1日時点で貸金債権はある」と判断された場合
後訴で「実は1月1日に取り消ししてたんですよ」と主張してもだめ
610 :
609:05/02/02 23:12:12 ID:???
と思ったけど,
積極的作用の所産だからあんまり違わないね
611 :
609:05/02/02 23:14:10 ID:???
訂正
遮断効は積極的作用の所産だから
どちらかといえば「積極的作用≒遮断効」のほうがいい
消極的作用:前訴と矛盾する判断はできない
積極的作用:前訴での判断を前提として判断してよい
じゃないの?
613 :
608:05/02/02 23:39:35 ID:???
>>609 ありがとうございます。
私の基本書には、以下のように書いてあるので、608に書いたような疑問を持ったのです。
既判力の遮断効
「判決が確定したときには、敗訴の当事者は、たとえ提出しそこなった――基準時以前に
存在した――攻撃防御方法があったとしても、もはや後訴で、それを提出して、前訴で確
定した判断を争うことはできない――したがって、そうした攻撃防御方法を提出する権利
を失う――ものとされておりこうした攻撃防御方法との関係での既判力の効果を既判力
の遮断効とよんでいる。」
既判力の消極的作用
「後訴では、当事者は、前訴における裁判所の判断をもはや争うことはできない――すな
わち、裁判所は前訴の基準時以前の攻撃防御方法を排斥する――のであって、これは
既判力の消極的作用とよばれる。」
614 :
609:05/02/02 23:55:23 ID:???
う…基本書にそんなこと書いてあるのか。
消極的作用は,刑訴の一事不再理効と同視する一事不再理説から
重視される作用であると理解していたので(※通説は拘束力説)
偉そうに語ってしまいました。
基本書のほうが偉いので僕が間違いです ごめんなさい
補助参加の効力について既判力とは違う特殊な効力だというのが通説だそうですが、
どういう点で「特殊」なのですか?
判決のどの部分に効力が生じるのかとか誰に効力が生じるのかとか色々比べてみろ
>>615 明らかに本(あるいは条文)読めば一瞬で理解できるよな。
【問い】Xはネットオークションで内田貴『民法T』を落札した。
出品方法をめぐって、メールでやりとりしていた所、
@相手方Yは19歳であること、
A『民法T』は父親Zの所有物であり、無断で出品したが、それを父に
知られてことを告げて、
Bこの取引はなかったことにして欲しいと言われた。
X、Y、Z間の法律関係について論ぜよ
誰か未収・学部生専用質問スレ立てろよ
621 :
619:05/02/03 00:28:05 ID:???
私の考えを以下、述べます。
@売買契約(555条)は、XY間で、申し込みと表示の合致をもって
成立している。
Aただし、一方当事者Yは未成年であり、民法4条、120条により、売買契約を
取り消すことが出来、121条によって、売買契約は遡及的に無効となる。
(終わり)
【お聞きしたいこと】
ただ、この問題の場合、検討はこれで終わりでは駄目でしょうか。そもそも、
契約が有効に締結そていないのであれば、他人物売買に基づく損害賠償や、
無権代理行為に基づく損害賠償は問題にならないように思うのですが。
>>619 19歳だというのが事実かをまず確認しなくてはならないな
19歳だとしても成年のふりをしていたら詐術に当たるから取消はできない
そうでなければ取り消しに応じるしかないね
623 :
619:05/02/03 00:32:14 ID:???
>>622 この場合、判例法理から理解する場合、詐術はないと認定して問題
ないと思います。
焦点は、XがY及びZに対して何が請求できるのか、ということだと
思います。
この場合、損害賠償は出来るのでしょうか。契約が遡及的に無効だと
すれば、他人物売買に基づく損害賠償もーそれが、契約上の義務違反として
なされる以上は、契約が有効に成立していることが前提となっていると
考えられる以上ーできないのではないかと思うのですが。
損害賠償を認めたら未成年者保護の趣旨に反するだろう?
ヤフーって20才以下でも出品できるの?
できるとしても親の許可必要でしょ?
だから取り消せないよん。
親の許可があると偽って出品していたら?
詐術を使って成年者であることを装った場合が類推されるの??
627 :
619:05/02/03 00:40:23 ID:???
>>625 法律論なので、実際の事例を持ち出されるとイタイです。
ただ、あくまで教室設例なので。
もし、この事例で出品者が成人で、他人売買をして引き渡し出来な
かっかということなら、間違いなく415条の損害賠償責任を負うと
思います。
この事例の場合はどうなのでしょうか。
628 :
619:05/02/03 00:42:06 ID:???
>>626 親の許可があると偽った場合には、取り消せなくなると、民法T
P119に書いてあります。
おまいら本当に中上級者ですか?
ちと酷すぎるぞ。
>>628 そうですね
特に理由は書いてないけど、趣旨を考えればそうでしょうね
やっぱり、2ちゃんねるなんてなんだかんだいって
大したことないな。
>>627 >>619を読む限り、Yは契約を取消したんでしょ?
なら、取り消しが有効である限り契約は遡及的に無効。
もはや債権債務関係が存在しないので、債務不履行はありえない。
代金支払いとかもしてないようなので、もはや検討すべきことはない。
・・っつかこの設例、あまりに稚拙。
単なる制限能力者の取り消しの事例でわざわざオークションにする必要もなければ
他人物売買にする必要もない。
>>619のBがなければちょっとは違うと思うが。
あ、万が一損害が生じたなら不法行為責任でも考えてくれ。
633 :
619:05/02/03 01:04:34 ID:???
>>632 上級者の方、お返事ありがとうございます。
私もこの問題、変だと思うんです(あまりに稚拙と言うか)
やはり415条による損害賠償請求というのは、契約が遡及的に
無効になればもはや請求できないのでしょうか。
この事例の場合、Xは結局何も出来ないと言う理解でよいですか?
(不法行為に関しては出来ますよね?)
手形の受取人欄の抹消は変造であり、それによって受取人白地の白地手形になるわけじゃないが、
裏書の連続の判断に際しては変造後の記載を基準にする、というのが判例ですよね。
で、被裏書人欄のみが抹消された場合は白地式裏書とみて裏書の連続は認められる、というのが判例です。
そこでお聞きしたいことが2つあります。
@なぜ被裏書人欄のみの抹消の場合は変造が問題にならないのでしょうか?
受取人欄の抹消の場合と同じく、裏書の連続の有無に影響すると思うのですが。
A被裏書人欄のみ抹消された場合は白地式裏書とみる、というのは、実際に白地式裏書が
なされたと扱うという意味ですか?それとも、受取人欄の抹消と同じで、実際にはそうじゃないが
裏書の連続との関係では白地式裏書とみる、という意味ですか?
どうかよろしくお願いします。
635 :
氏名黙秘:05/02/03 04:03:10 ID:oH2laNBS
公式戦出場禁止なら可
私的な練習まで禁じるのは問題になりうるけど
>>635 憲法何条に違反すると考えてるのかを知りたい
638 :
635:05/02/03 05:38:34 ID:???
25条
>>634 最判昭和49.12.24と最判昭和61.7.18ですね。
>>@なぜ被裏書人欄のみの抹消の場合は変造が問題にならないのでしょうか?
問題になり得ます。
>>A被裏書人欄のみ抹消された場合は白地式裏書とみる、というのは、
>>実際に白地式裏書がなされたと扱うという意味ですか?それとも、
>>受取人欄の抹消と同じで、実際にはそうじゃないが裏書の連続との関係では
>>白地式裏書とみる、という意味ですか?
双方に関わります。
そして、判例は、双方の問題について白地式裏書とみる、という考え方を採用している
のではないか、というのが学説の多数の理解です。
百選第5版49事件の解説を参考にして頂ければ分かり易いと思いますが、
この問題は正確には3つの論点を含んでいます。
あなたの疑問点は第2の問題点と第3の問題点を指摘しています。
第1に、被裏書人欄のみ抹消された裏書は、およそ裏書としての効力を維持するのか?
第2に、裏書の効力を維持するとして、それは白地式裏書としての効力なのか?
第3に、被裏書人欄のみ抹消された裏書は、裏書の連続の存否の判断において
いかなる影響を及ぼすか?
2年目にして早くも下位ローの崩壊が現実のものになりました!
この調子で下位ローはどんどん潰れていってもらいたいものです。
なぜなら、ロー制度が適正に運営されるためには、下位ローの廃校が必須条件だからです。
★志願者数がゼロになれば、文部科学省の認可取り消しを待たずに廃校に追い込めます。
★事実、下位ローの後期試験の出願者数は軒並み30名前後にまで激減しています!
★みなさんも極力、下位ローには出願しないようにしましょう!
また、1期生として下位ローに入学してしまった人は、絶対に中位・上位のローへ移籍しましょう。
「ローと学部は違う」とか「1期生は特殊事情(新司法試験の合格率の優遇)がある」とかいう言い訳は通用しません。
世間の人はあくまで大学の「名前」で評価します。
廃校にすべき下位ローの一覧
------------------------------------------------------------------------------
D級上位: 南山 成蹊 日大 明学 専修 金沢 西南学院 岡山 広島
D級中位: 熊本 島根 甲南 神奈川 近畿 國學院 駒澤 獨協
D級下位: 香川 琉球 静岡 新潟 東洋 大宮 龍谷 京産 福岡 愛知
------------------------------------------------------------------------------
E級上位: 東海 中京 名城 大東文化 関東学院 神戸学院 駿河台 山梨学院 桐蔭横浜 鹿児島 信州
E級下位: 愛知学院 創価 久留米 北海学園 広島修道 大阪学院 白鴎 姫路獨協 東北学院
>>639 付言すると、第1の問題と第3の問題は、確かに全部抹消説・白地裏書説という
対立構造が似ていますが、正確には別問題です。
民訴の請求原因として記載すべき事実の意味で
新法も同一識別説を前提としてる
ってのは具体的には何条のことでしょか
択一で
憲法29条3項について判例の立場は相当補償か完全補償かを
問うような肢がでてきたらどっちにしますか?
相当補償
訴訟要件の調査終了前に本案判決できるか?
ていう論点の受験生通説って新堂説すか?
ていうかデバイス民訴の論証例がどっちか片方のときは
それが受験生通説を思ってOKでしょか?
646 :
氏名黙秘:05/02/03 12:00:13 ID:JeclBfWV
司法警察職員と司法巡査はどう違うのですか?
司法巡査は制服のおまわりさんで、警察職員というのは
警察署でデスクワークとかしてる人とか・・?
交番にいる頭悪そうなのが司法巡査で、そうじゃないやつが司法警察職員。
一般司法警察職員
司法警察員(司法巡査以外の司法警察職員)と司法巡査(巡査部長以下)
649 :
646:05/02/03 17:15:56 ID:???
刑訴で質問です
余罪捜査を理由とする接見指定の可否・要件について
被告事件と被疑事件の弁護人が異なる場合、接見を求める弁護士によって要件を分けるべきでしょうか。
被疑事件なら被告事件についての防御権の不当な制限とはならない気もしますので要件定立のときの言い回しがピント外れになりかねない気もしますが、あてはめだけでさらっと書き分ける方が楽は楽なので。
よろしくお願いします
↑
判例でなく、余罪の接見指定原則不可とすると、やはり書き分けるべきでしょうか
判例なら被告事件の弁護人なら不当な制限になりやすいとすればすみそうですが。
刑法総論の、いわゆる「過失の共同正犯」についてです。
共同正犯の本質で犯罪共同説に立った上で
「無意識を本質とする過失犯では、共同実行意思が存在することはなく
過失による共同正犯は成立しない。」
という古めかしい説で論文を書いたら、点数は低いでしょうか?
古めかしい説だから点数が低くなるのではなくて、
あとの論点が出てこなくなることによって点数が低くなる。
654 :
652:05/02/03 19:45:56 ID:???
>>653 ありがとうございます。
ということは、いくら自分の感覚と合う説であっても
論点が極度に少なくなるような説を取ることは、試験対策上
危険と言うことなんでしょうか?
>>654 まあそういうことだが出題による。
出題者が「過失の共同正犯肯定説に立った上で次の論点にも答えてほしい」とおもって出題してるのに、
否定説に立って後の論点が出てこなくなるような回答をすると低い評価しか得られなくなるのは
あたりまえ。
>>654 本試験では、ある説をとったらそれだけで完全に終わってしまうような問題はなかなか出ないと思う。
要するに、出題者の意図に沿う回答が書ける説を採用する、ということだ。
そこらへんが学者と受験生の違い。
658 :
652:05/02/03 19:54:43 ID:???
>>655 たしかに、おっしゃるとおりですね。
私は、昭和44年第1問の
「過失の共同正犯は認められるか。自説を述べ、あわせて反対説を批判せよ。」
という問題を見て、団藤説以外がきちんと頭に浮かばなかったので
(勉強不足です)仕方が無くこれを書きました。
659 :
652:05/02/03 19:56:10 ID:???
660 :
652:05/02/03 20:06:07 ID:???
661 :
氏名黙秘:05/02/03 20:08:39 ID:JootDpem
>>660 偽者まで登場するとは、人気なんですね、このスレ。
えんしゅう本を一言一句丸暗記という愚をおかし中
>>662 質問スレだよ。
>>652 まぁ、実際は少数説でも本試験じゃ論理破綻さえしなければ、問題ない。
少数説採用の具体的ルールとしては、
「最終的に妥当な結論を図るために必要な場合に限る」ということ。
それ以外の前提論点では通説判例による。
664 :
652:05/02/03 20:25:23 ID:JootDpem
>>663 おおっ、レスをくださる人がここにも!
ありがとうございます。
これからも知識と思考力不足を補うべく、学習に励みます。
まー答える側もお礼があるとはりあいがあるからね。
楽な方向への誘惑に惑わされることなく、頑張ってください。
>>639 あー、そういうことだったんですか。よく分かりました。
百選も読まずに質問してしまい失礼しました。明日にでも買って読んでみます。
本当にどうもありがとうございました。
>>650 被告事件しか選任を受けていない弁護士の場合と、被疑事件の選任も受けている
弁護士の場合とで分けるということですか?
確かに、そういう考え方をする論者もおられるみたいです。
ただ、近時の実務家の評釈とか解説とかを読む限り、あまり評判は芳しくないです
(例えば百選38事件解説)。
ですから、「とるべき」とまでは言えないのではないかと思います。
>>666 あ、私が指摘した百選は旧版ですから、もう販売はされてない可能性が高いです。
ご注意下さい。
>>602 気になったので、確認したんですが、磯村先生が直接移転と仰ってたんでしょうか?
改説されたのかな……。
ただ、従来、学説上は余り争いの無いところみたいですね、やっぱり。
【参考】 潮見佳男『契約各論1』93頁以下、磯村保・法学教室155号34頁以下
>>667 ありがとうございます
被疑事件のみの接見と明らかなら普通に39条3項の要件でいいじやないかというのがひっかかったもので。
普通に判例でいった方がよさそうですね。
とりあえず論点をまわそうかとえんしゅう本を6法2月中にまわす予定なんですが、参考答案であれ?と思うことが多くてちょくちょく質問させてもらってます。
まだ理解不十分なところが多いの痛感。社会人になってから勉強はじめて次で今年こそは穴をなくして総合Eの雪辱を果たしたいもんです。
蛇足ですみません
670 :
氏名黙秘:05/02/03 23:32:12 ID:HsqNhln3
ふと疑問に思いまして・・
英会話学校や塾の予備校などに受講の申込みをして
契約が成立した場合、これは民法の典型契約でいうと
何契約にあたるのでしょうか?
それともこれは非典型契約なんでしょうか?
>>668 いえ、違います。昔はこのトリップを使っていたこともありますが……。
>>669 >>被疑事件のみの接見と明らかなら普通に39条3項の要件で
>>いいじやないかというのがひっかかったもので。
素直に考えればそうです。
特に、事件単位の原則からの素直な帰結はそうなります。
>>670 非典型契約だろうね。
現実の世界では,非典型契約は極めて多い。
請負にて、完成物の所有権は、材料提供のありかで決まりますが、
(請負人帰属説、なお、代金支払いや特約はなかったモノとする。)
このとき、加工・労務が請負人の提供であることは考慮されません。
では、加工が考慮されるのは、第一請負人と第二請負人の間のみなのですか?
たとえば、
X(中)ーーーーーY(第一請負人)
| @請負契約+A解除
|
|
|B請負契約
|
Z(第二請負人)
なお、いずれも請負人が材料提供
の事例で、@において所有権特約があり、中途解約の場合、所有権は
注文者に属す、とした場合、
XとZの間では、
(仕事物をゼロから考えると、ともに材料提供してる事になります。)
加工を考慮しないのですか?
それとも、第二請負契約の時点から考え、Xは材料を提供してないと考えるのでしょうか?
それなら、すんなり、Z所有になるのですが
>>671 ごめんなさい人違いでした
しっかり文献にあたってるので感心します
>>672 そうですね。ありがとうございます。
論文では(一回しか受けたことないですが)迷ったら論理的に素直な方が大きくこけないというのが実感なので、特に両訴は迷いをできるだけ消すことに専念してます。
以上&以下は含む
未満は含まない
〜より小さい大きいは含まない
では、以外は含むの?
質問です。
債権者が債務者に対して、債務の弁済を得るために喝取の手段を
用いた場合の恐喝罪の成否についてです。
ここで、例えば10万円の債権を持った甲が、30万円を喝取した場合、
30万円全体に恐喝罪が成立するというのが判例の見解だと思います。
これは、答案にする場合には、Tb段階で問題にすべき事なのか、それとも
Tb、Rw段階を検討した後に、「では20万円or30万円か」と問題にすべき
ことなのか良く分かりません。
予備校答案にも両方あるんですが、どちらをとるべきなんでしょうか?
犯罪が成立してから,被害額を認定したほうが素直
なぜなら,喝取額の多寡は可罰的違法性阻却事由になりうる場合を除いて
犯罪論では問題にならないからだ。
>>674 うーんと、ちょっと読みにくい
請負人帰属説は、特約がなければ、加工法理が適用され、材料を出した奴が物を手に入れるという見解。
そして、下請負は、特段の事情が無い限り、注文者との関係では、元請負契約に拘束される
というのが判例(だったか裁判例だったか)
さらに、材料をどれだけ拠出したかも、加工法理で処理される
つうことで、設問では、注文者Yの勝利です
>>654 例えば、憲法の私人間で、憲法非適用説は、いまでもそこそこ唱えられている
だからといって、私人間問題をこれで書いたら0点にしかならない
今は理論に興味の無い実務家も多数試験委員にいるから、「みんなが書く論証が
正解だろうが、おかしかろうが、点数になる」
成人擬制は強行規定ですか?
例えば、ある企業が「未成年者の方はたとえ婚姻していても法定代理人の同意がないと申し込みできません」
とすることは問題ないのでしょうか?
>>682 そもそもそんな付款を付ける意味がよく分からないんだが。
企業にとってメリットないだろ。
あと、未成年者が婚姻した時点で法定代理人は存在しなくなる。
アダルトグッズ
青少年の保護育成に厳格な店だったらw
>あと、未成年者が婚姻した時点で法定代理人は存在しなくなる。
↑
択一落ち
>>682 それは、強行規定か任意規定かっていう問題じゃない。
企業が申し込みに際して何らかの条件をつけることは原則として問題ない。
みんなスレタイ読んで!!
ヽ( ・∀・)ノ ウンコー
>>685 あれ?俺は
>>683じゃないけど違うのか?
未成年者は成年擬制によって親権から脱すると思ってたが
>>690 親権からは脱しますよ。
>>685の意図は民法以外では依然として法定代理権者は存在する、ということかもしれません。
693 :
678:05/02/04 09:01:33 ID:???
>>692 >民法以外では
具体的には何の法律?思いつかない。
被後見人なら法定代理人がいるってことか。
そんな例外事例問題にしてもしかたないが。
仮にそう言う意図なら、揚げ足取りか屁理屈のレベルだな。
698 :
氏名黙秘:05/02/04 16:37:37 ID:zAoCORVF
刑法の錯誤論について質問です。
法定的符合説は、反対動機を形成するだけの規範の問題に直面しているのであれば
対象が異なっても構成要件的故意を認めるという理論であり
違法性に関する事実の錯誤につき責任故意を阻却する説は、構成要件的故意はみと
められるが、違法性阻却事由につき錯誤がある場合には、いまだ反対動機を形成する
だけの規範の問題に直面しているとはいえないから責任故意を阻却するという理論だと
習いました。そして、これが通説だと習いました。ところが、この二つの説を同時につかうと
おかしなことになってしまうと思うのです。
すなわち、AがBに対して急迫不正の侵害がないにもかかわらずあると誤信して防衛行為を
行ったところCに防衛行為(過剰なし)の結果(殺人)が生じてしまった事例について、この二つ
の説をとって考えてみると、規範の問題に直面しているからCに対して構成要件的故意が認
められるが、規範の問題に直面していないから責任故意を阻却するということになって矛盾して
しまうと思うのです。
このような事例の場合どのような処理をすればよいのでしょうか?また、そもそも二つの説の説明や
捕らえ方が間違っているのかもしれません。その場合もご指摘よろしくお願いします。
699 :
氏名黙秘:05/02/04 16:40:00 ID:paZXGRzk
失踪宣告が取り消されたとき、利益を受けた人間は
現に利益を受けた限度で被宣告者に返さねばならぬ、とのことですが、
とすると、死亡保険金も、手元に残ってる分を被宣告者に返すことに
なるのでしょうか?
この場合、保険会社に返さなくてもいいのでしょうか?
返す必要はない。返すと違憲になる。
【質問】
択一試験にはどこのメーカーのオムツをしていけばよいでしょうか?
【回答】
おまえ今すぐ死ね。
>>701 前も言ったが、学習上生じた疑義でないのでスレ違いですよ
>>699 死亡保険金は被宣告者から受けた利益ではないから被宣告者に返す必要はない
保険会社に不当利得として返還する必要がある
705 :
701:05/02/04 17:06:09 ID:???
>>703 なにを言うか!学習上生じた疑義だろうが!すっこんでろ!
保険は保険会社ごとに特徴があると思うのですが、そういうのは考慮する必要はないでしょうか?
>>698 規範といってもその内容は様々だから、規範の内容を説明できれば
その説明でも矛盾しているとは言えないと思う。
つまり、前者(構成要件的故意)における規範は「人を殺すなかれ」、
後者(責任故意)における規範は「違法性阻却という正当化事由もなく人を殺すなかれ」
と二つの規範があると考えれば特に矛盾しないと思うよ
>>698 大谷説のように、故意を二義的に捕らえない立場なら
規範の問題に直面したから、故意は阻却しない、という
処理をします(厳格責任説)。
故意は構成要件的故意と、責任故意の二つから
成り立つとする説からは
責任故意が欠けるから故意を
阻却します。
矛盾ではなく、故意の成り立ちをどのように捉らえるか、
の問題ではないでしょうか。
>>706 特徴もなにも死亡保険金だから、失踪者宣告により死亡を擬制された失踪者が
さかのぼって死亡していなかったことになる以外に何がある?
>>706 試験レベルでは、考慮する必要はないと思うよ
712 :
699:05/02/04 17:11:44 ID:???
>>706 アリコとかアフラックとかいろいろあるから迷うよな、確かに、、、
714 :
704:05/02/04 17:14:26 ID:???
>>699 おう。だが、もうそんなくだらん質問で来んなよ。わかったな。
715 :
704:05/02/04 17:16:06 ID:???
716 :
699:05/02/04 17:17:50 ID:???
>>704 もう二度と来るか、この糞ベテが!死ね!
どうも、えんしゅう本の中の論証の句読点の位置を覚え切れません。なにかいい方法ないでしょうか。
>>717 句読点とくにマルをうたないと前後の2文がつながってしまうので要注意ですね。
とりあえず、マルの位置どりのみに集中してみるのはどうでしょうか。
すんませーん、ちょっとお聞きしたいのですが、「自庁調停」ってどう読むんですか?
このスレじゃダメですか?
なんて読むと思う?
スナックじゃねーんだよここは
スナックで笑い取りながら
司法制度一般を説明できないとダメ。
>>698 >>このような事例の場合どのような処理をすればよいのでしょうか?
処理の方法にも争いはあるのですが、伝統的な考え方によれば
Aは、故意犯の罪責は負いません。負うとすれば(重)過失致死罪です。
>>規範の問題に直面しているからCに対して構成要件的故意が
>>認められるが、規範の問題に直面していないから責任故意を
>>阻却するということになって矛盾してしまうと思うのです。
仰っている見解に立つ場合、構成要件的故意が対象とする規範と、
責任故意が対象とする規範は別物になります。
>>707氏の指摘の通りです。
今、酔っ払っていて
正確な答えができるかわからんが
質問にはできるだけ協力したい気分。
10レスくらいみて質問ないんでなんかかきこんで。
>>724 民法91条を反対解釈すると強行法規違反の法律行為は無効と読めるけれども、
当然に無効としないで甚だしく反社会的な法律行為のみを90条により無効とする、
という見解はありますか?
>>725 つまりは一元説かな?
反社会的を倫理に読み込むなら、そんな見解はないなあ
民事法のコアの部分を破壊する法律行為を有効とはできないでしょ
強行規定とはこれに反するものは無効となるものとすれば
「公の秩序」に関する規定=強行規定であり
91条の適用がなく90条の適用があるとするのが素直。
強行規定を広げて定義すれば
強行規定違反について、有効となるものと無効となるものが出てくるが
それでは強行規定、任意規定と区別した意味がなくなる。
やはり強行規定とはこれに反するものは無効となる規定とし、
任意規定は基本的に有効だが、諸事情によっては無効になりうるものとするのが
いいと思う。
要は条文解釈と定義の問題。
728 :
氏名黙秘:05/02/05 02:31:18 ID:u2gXy3PC
すみません、質問なんですが・・・。
家族に色々な問題があり(財産、土地、会社経営など)、法律を知っていた方が良い&
自分でできる範囲は弁護士を雇わないで処理をしたい為に中央大学通信の法学部に入学したいのですが、
どうでしょうか?
卒業後は、司法試験は受けるつもりはありませんが、自分と家族の問題を自分が弁護士のような立場になり、
処理をしていきたいだけなのですが、やはり大学は行っておいた方が良いですか?
(独学じゃ問題解決は無理ですか?)
大学の法学部でやる法律学は実務じゃ役に立たないよ。
独学の方がマシなんじゃん?
>>728 民法、会社法などの基本科目について知識があるだけでもこれからの
人生違ってくると思います
やる気さえあれば法律学を学んでみるのもいいんじゃないでしょうか
> 自分でできる範囲は弁護士を雇わないで処理をしたい為に
頼もうよ
プロに頼めば後悔はしない
そして我々は潤(ry
732 :
728:05/02/05 03:38:00 ID:u2gXy3PC
レスありがとうございました。
>>729 実務じゃ役に立たないのはなぜですか?
普通、司法試験をパスした後、新米弁護士として弁護士事務所などに勤めて、
実務を学んでいくということでしょうか?
自分の身の回りに問題がありすぎる場合、それらを自分で処理していけば、
失敗等はあるかもしれないですが、身についていきそうだと思ったのですが、
甘いですか?(わからない部分はベテランの弁護士相談などで助言してもらったりして)
>>730 自信がもてました。
チャレンジしてみようと思います。
>>731 金持ちだったら、プロにすべて任せたいのですが、私も家族も現金がほとんど無いのです。
先祖からもらった土地等ありますが、それらを現金にすることは事情がありできません。
あと、親が以前、財産相続で弁護士を雇って高いお金を払っていたのですが負けてしまい、
ものすごいお金を使ってしまったらしいのです。
どうせ負けて高いお金をロスするぐらいなら、自分でやった方が納得がいくかな・・・と。
素人が
> 中央大学通信の法学部に入学
したところでどうこうなる程世の中甘くありません
実務で役に立つのは法学部の講義より遙かに実地に即した専門的能力です
金がないなら行政書士か司法書士
ないしは弁護士の法律相談で
ただ、生涯学習のために法律学ぶならご自由に
734 :
氏名黙秘:05/02/05 04:05:41 ID:kzT6114P
業として行う法律事務処理を弁護士が
独占する制度は職業選択の自由に反しませんか?
弁護士法の規制は警察的規制でしょ。
だったら、弁護士資格が競争試験になるのは
おかしくないですか。
んじゃ憲法訴訟だな
いい弁護士探さなきゃw
736 :
氏名黙秘:05/02/05 04:45:05 ID:rZPY+L6M
去年初受験で択一39点落ち…
ちよっと最近ごたごたあって、択一の対策今年はまだ〇
今から必死こいたら択一合格間に合うと思う?
才能と努力による
>>736 択一には間に合うと思うが、論文で落ちると思う。
ローにいった方がいい。
739 :
氏名黙秘:05/02/05 07:34:49 ID:Fyr4PHWY
この人ネタだと思う。択一がんばってるなら点数あげるから
740 :
氏名黙秘:05/02/05 07:37:25 ID:Fyr4PHWY
736が本物なら
点数あげるから >点数をあげて話をするはずなので
ローにはどうかね、何人受かるかわからないのに
いくかね。
741 :
氏名黙秘:05/02/05 07:37:59 ID:Fyr4PHWY
初学者、だまくらかすのはやめなさい。
弁済期前に抵当目的物が火災で焼失した場合にも、
火災保険金に物上代位することができるのですか?
過失があれば、担保の毀損ということで期限の利益を
喪失させることができると思いますが、過失がない場合は
どうでしょうか?
>>728 お〜大変そうだね、俺なんかは親父自殺しちゃったから大変だったよ。
事業開発・相続・代襲相続・海外の会社使った制限納税義務者の案件・贈与関係の問題その他多数。
うちなんか親族同士だけど、人と争う自体すげーストレスだよね。
そんな私が思うには、資産のある奴の家庭問題で一番必要になるのは「会計的知識」。
法律はかじるぐらいで、残りは専門家を利用する。
てか、専門家使ったって結局自分でやる羽目になるよ、案件理解してないで使えるわけないから。
745 :
氏名黙秘:05/02/05 08:15:53 ID:rZPY+L6M
>>737>>738 さんくす
一応11月までは論文やってて十二月一月はわけありでゼロ勉…
ローにしても択一ホルダーの方が有利だと思うので兎に角特攻してみます
>>739〜
スレ違い気味なこと聞いたのは謝るけどいきなりネタ認定もひどくないかな?
去年の本試験は憲10民11刑18の39
憲の難化と民の知識不足にやられたと思います
今年のトウレンまだ受けてない
そんな感じですよ
>>744 そうだな
死ぬ前に財産の分配についての遺書くらい書いておいてくれって感じだよね
どうも年配世代は放っておいても自動的に長男のところに土地や家屋が受け継がれるものだと
思い込んでいる人が多くて遺書を書こうという気もないようだけど・・
少しはGHQ財産法も勉強してくれって感じ
1)本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問すること。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は
避けて下さい。
論点ブロックを瞬時に丸暗記できる方法はありませんか。
よろしくおねがいします。
>>732 その中央大学法学部の者ですが、あまり意味がないと思いますよ。
我々でも学部の講義は出ないで研究室に籠もってる者が大半ですし。
「法律学」を学びたいと仰るならば良いかも知れませんが、司法試験ないし実務の勉強をしたいと言うのであれば
お勧めはできません。
そもそもうちの教授は異端が多いですしね。
753 :
氏名黙秘:05/02/05 12:11:39 ID:JUR/o+Q0
正当防衛の質問です。
AがBに暗闇の中突然殴りかかられ慌てふためき、咄嗟に手元にあった「何か」(形状すら認識なし)を手に取りそれでBを殴った。
その「何か」は実は斧で、Bは即死した。
という事案の場合、防衛行為の相当性を欠いているわけですが、急迫不正の侵害を回避するため
「何か」で殴る→死んでもまあ仕方ない といった風にまずTb的故意は認定できるのでしょうか?
Tb故意あり-Tb該当→正当防衛不成立-R阻却無し、→過剰性の認識なし-故意責任問えず-責任故意阻却→不可罰
といった流れかなと思っているのですが、いかがでしょう。
Tb的故意を認定しないと一種の誤想過剰防衛を論じる前に話が終わってしまい全く点が付かない気がします。
よろしくお願いします。
>>753 事例がやや曖昧なので、答えにくいんですが……(しかも事例が曖昧だと特に
刑法では議論が紛糾しかねないw)
>>急迫不正の侵害を回避するため「何か」で殴る→死んでもまあ仕方ない
この前提(=「何か」で殴った)から、直ちにこの帰結に至るのは通常困難かと。
どこを殴ったかも不明ですし。
つまり、暴行罪や傷害罪の構成要件的故意認定ならともかく、直ちに
殺人罪の構成要件的故意認定は難しいと思われます。
>>責任故意阻却→不可罰
不可罰の前に過失犯の検討が必要ですね。
>>Tb的故意を認定しないと一種の誤想過剰防衛を論じる前に話が
>>終わってしまい全く点が付かない気がします。
確かに、その手の問題で構成要件的故意を否定するのはマズイですね。
755 :
氏名黙秘:05/02/05 13:18:55 ID:owOwmQbA
>>754 ありがとうございます。
どの部分を殴ったかは明記されておらず、一点書き漏らしがありまして(重要でした…)
殴って地面に頭を打ち付けた結果即死、ということです。
取り敢えず暴行の故意はあるはずなのでこちらを固めて、死亡との因果関係→致死。もっとも正当防衛〜
という流れがベターでしょうか…
☆☆関東学院崩壊キタ━━━━━(゚∀゚)━━━━━ッ!!!!
関東学院大学法科大学院(後期日程) 既習者枠 定員15人 志願者11人
http://nyushi.kanto-gakuin.ac.jp/nyushi0houka.HTM/ ロー制度が始まって史上初の、「定員数>志願者数 」!
☆☆京都産業崩壊キタ━━━━━(゚∀゚)━━━━━ッ!!!!
http://www.kyoto-su.ac.jp/department/graduate/ksu-ls/info/me/050203.html 「法科大学院での教育に悪影響が及ぶと考えたためです。」
2年目にして早くも下位ローの崩壊が現実のものになりました!
この調子で下位ローはどんどん潰れていってもらいたいものです。
なぜなら、ロー制度が適正に運営されるためには、下位ローの廃校が必須条件だからです。
★志願者数がゼロになれば、文部科学省の認可取り消しを待たずに廃校に追い込めます。
★事実、下位ローの後期試験の出願者数は軒並み30名前後にまで激減しています!
★みなさんも極力、下位ローには出願しないようにしましょう!
また、1期生として下位ローに入学してしまった人は、絶対に中位・上位のローへ移籍しましょう。
「ローと学部は違う」とか「1期生は特殊事情(新司法試験の合格率の優遇)がある」とかいう言い訳は通用しません。
世間の人はあくまで大学の「名前」で評価します。
廃校にすべき下位ローの一覧
------------------------------------------------------------------------------
D級上位: 南山 成蹊 日大 明学 専修 金沢 西南学院 岡山 広島
D級中位: 熊本 島根 甲南 神奈川 近畿 國學院 駒澤 獨協
D級下位: 香川 琉球 静岡 新潟 東洋 大宮 龍谷 福岡 愛知 京産
------------------------------------------------------------------------------
E級上位: 東海 中京 名城 大東文化 関東学院 神戸学院 駿河台 山梨学院 桐蔭横浜 鹿児島 信州
E級下位: 愛知学院 創価 久留米 北海学園 広島修道 大阪学院 白鴎 姫路獨協 東北学院
> 739 名前:氏名黙秘[] 投稿日:05/02/05(土) 07:34:49 ID:Fyr4PHWY
> この人ネタだと思う。択一がんばってるなら点数あげるから
>
> 740 名前:氏名黙秘[] 投稿日:05/02/05(土) 07:37:25 ID:Fyr4PHWY
> 736が本物なら
> 点数あげるから >点数をあげて話をするはずなので
>
> ローにはどうかね、何人受かるかわからないのに
> いくかね。
>
> 741 名前:氏名黙秘[] 投稿日:05/02/05(土) 07:37:59 ID:Fyr4PHWY
> 初学者、だまくらかすのはやめなさい。
なにがしたいんだこのブスは
758 :
氏名黙秘:05/02/05 18:13:23 ID:Ck9rf6rm
民法の代位弁済の論点です。
保証人と物上保証人の二重資格を有するものがいた場合は一人として扱い、
頭数で割った分までその二重資格者は負担するというのが判例通説で公平の理念に即しているということなのですが、
もし物上保証としての抵当権の負担額が頭数で割ったときの額より多い場合は、
保証人となることで抵当権の負担額を不当に減らすことが出来、逆に公平の理念に反するのではないでしょうか?
刑法論文 平成3年1問についてです。
「甲は、Aとけんかをして同人を木刀で殴打しているところに
友人乙が通りかかったので加勢を求めたところ、乙は、角材を
手にして甲と共にAを殴打した。その結果、Aは全身打撲の傷害を
負い、内臓破裂により死亡したが、死因となった内臓破裂が
乙の加勢後の殴打によるものかどうかは不明である。
甲および乙の罪責につき、反対説に言及しながら自説を述べよ。」
この問題の答案を ↓ のように書きはじめました。
甲の殴打と、Aの内臓破裂の因果関係が立証されていない。
よって、甲と乙が単なる同時犯の場合には、甲はAに対
する傷害の罪責しか負わない(204条)。
では、甲と乙を共同正犯とし、甲にAの死亡について
の罪責を問うことはできないか。
@共同正犯とは何を「共同」(60条)する犯罪か、
A傷害の結果的加重犯である傷害致死罪(205条)につ
いても共同正犯は成立するか、問題となる。
このスレの中上級者の方から見て、どのあたりがどのくらい
まずいか、教えてください。
760 :
氏名黙秘:05/02/05 22:14:40 ID:HLh81YgV
相談というよりも質問です。
何年か前のことなんですけど、大学に受験しに会場に行った時のことです。
その会場には500人強もの人が受験していました。
英語のテストが終わり、国語のテストをしているとき、監督者の一人が
私の名前と受験番号をマイクで呼びました。私の後ろの人も
続けて名前を呼ばれました。もう、テストどころではありません。
何か悪いことをしたのだろうかとパニック状態です。
その試験管が30秒くらい間をあけて「こちらの手違いでした。申し訳ありません。
続けて問題を解いてください。」と言いました。
ただでさえ、集中力勝負の国語です。
もう、ぜんぜん集中できなくなって、結果落ちました。
この場合、受験料の返還請求できたんでしょうか?
マルチか
>>759 すごくおかしい気がする。
二行目の「よって」以下について違和感がある。
>>759 上の問題は一応共謀あるから全く共謀ない同時犯をわざわざ書く必要
ないんじゃないの。
それと、Aは良いとして@の問題は行為共同説とかの話をしたいなら
それは出題意図とはずれるのでは?明らかに承継的共犯の話だし。
甲が傷害致死の罪責を負うのは明らかだが、乙は傷害の実行行為の
途中から加功しているから、傷害の結果と死の結果に罪責を負うかが
問題となる位にしとけばいいんじゃまいか。
>>759 どこが問題点かわかってる?
共同正犯は成立するとして、共同正犯によりどの範囲で因果関係が認められるか
当初からの犯人および後から関与した共犯者に結果との因果関係が認められるかが
問題。
甲については
加勢前に内臓破裂が起きていても、加勢後に起きていても結果との因果関係は認められる。
乙については同時傷害の特例を拡張して適用すれば因果関係認めることも可能。
何にせよ、まず傷害罪の構成要件にあたる事から示すべき。
んで、単独でいくと双方傷害どまりで不都合。
致死までいけないか?と展開すればいいんじゃないかな。
@Aを大展開するのはよくないと思う。
>>758 最高裁はそういう意味での『公平』を問題にしているのかな?
内田や一部の学説が指摘するように最高裁の解決は一番法律関係
或いは計算が簡単というメリットを皆が受けられるという意味での
公平なんでない。
同時犯は、暴行の事実は認められ、傷害結果も発生したのに、
その結果について誰も責任を取らないのは不適当、という趣旨の規定なので、
誰かが傷害致死の罪責を負う以上は同時犯の規定を適用すべきでないと解する。
>>753 殺人でいきたいなら
凶器の形状が何であるかわからなくても
先が重くて、ある程度長さがあることは握って振ればわかる。
そういうものを相手の頭部に打ち付ければ(斧であろうとバットであろうとハンマーであろうと)
人が死ぬ蓋然性があることはわかるはず。と言う感じで殺人の故意を認めればいい。
>>758 保証人一人説だと、物上保証人の地位のみの場合よりも割り付け額が低くなることが
あるというのは、同説に対する一般的な批判なわけだが、それはともかく、最後の行の
「保証人となることで抵当権の負担額を不当に減らすことが出来、逆に公平の理念に反するのではないでしょうか?」
とあるけど、保証人になるには債権者との契約(保証契約)が必要なんで、
一体誰に対して公平じゃなくなると考えてるの?
ちなみに、他の保証人や物上保証人に対して不公平ということは考えられないわな。
だって、保証人や物上保証人を何人にするかは債権者が決められることだからね。
最高裁のいう「公平」というのがどういう意味なのか、良く考えるべし。
まあ過剰性の認識はあることになってしまうが
>>758 例えばAに対して3000万円の債権を負担するBに2000万の物上保証人Cと100万の物上保証人Dがいて、Cがさらに保証人になることを考えてみると、Cは保証人になることで3000万払う債務を負うことになります。
公平を失するとは言えないのでは?
>>758 おっしゃるとおり法の下の平等に反するので違憲です。
773 :
758:05/02/06 02:32:33 ID:HOOhF045
>>766 >>769 代位債権を取得した者の不利益になると思ったんですが、よく考えたらそれはないですね。
501条における基本的な趣旨における「公平」の問題ですね。
ありがとうございました。
>>771 その場合は保証人がいるとして、頭割りになるのでC:1500万 D:100万 無担保債権:1400万になりますよね?
そうすると、Bの負担が2000→1500になってしまうので不当なんじゃないかなぁ・・・と思ったのです。
>>773 でも実際には地価は変動するし、また他の保証人の資力も変動するから、物上保証人がさらに保証人になったときに
抵当不動産価格>按分額だったとしても、その後どうなるか分からないよね。
後に地価が暴落し、かつ他の保証人が無資力になったとすれば、更に保証人になった場合の方が負担額は増加する。
だから、「不当に有利」になるかどうかは所詮偶然の事情だと思う。
775 :
758:05/02/06 03:18:41 ID:HOOhF045
>>774 なるほど。有利にならないこともありますね・・・
ただ、通常は抵当不動産の負担額を減らしたいと考えますよね。
もし、抵当権設定者が第三者弁済が行われる前に元の債権者と共謀して保証人契約を結んで、
第三者弁済をした代位債権者に対する抵当権の負担額を減らそうとした場合は
適法に負担額を任意に減らすことが出来るんではないでしょうか?
>>775 元の債権者との共謀っていうけど、そんな事態まで想定したら、
元の債権者に頼んで債務免除してもらうことすらできるんだからどうしようもないじゃん。
ひどく例外的な場合にとらわれすぎてるだけにしか見えないんですが。
逆にいうなら、そういう例外的な場合以外には妥当性を維持できてるんでしょ?
なら問題ない。
777 :
759:05/02/06 10:30:59 ID:???
>>763-763 >>767 おはようございます。
たくさんの具体的レスをつけていただき、勉強になります。
たしかに、指摘を頂いた箇所については、予備校から出ている
参考答案には全く書いていなかったので、これはどうしようか
と思って書き込んだのです。
もっとしっかり勉強します。
ありがとうございました。
778 :
759:05/02/06 10:47:35 ID:???
請負にて、完成物の所有権は、材料提供のありかで決まりますが、
(請負人帰属説、なお、代金支払いや特約はなかったモノとする。)
このとき、加工・労務が請負人の提供であることは考慮されません。
では、加工が考慮されるのは、第一請負人と第二請負人の間のみなのですか?
たとえば、
X(中)ーーーーーY(第一請負人)
| @請負契約+A解除
|
|
|B請負契約
|
Z(第二請負人)
なお、いずれも請負人が材料提供
の事例で、@において所有権特約があり、中途解約の場合、所有権は
注文者に属す、とした場合、
XとZの間では、
(仕事物をゼロから考えると、ともに材料提供してる事になります。)
加工を考慮しないのですか?
それとも、第二請負契約の時点から考え、Xは材料を提供してないと考えるのでしょうか?
それなら、すんなり、Z所有になるのですが
>>779 246適用なら加工が考慮される。
できかけの物は注文者が提供してることになるから
増加価格による比較になる。
その前に不動産になってないことが必要。
不動産なら242
受領遅滞の法的性質について、法定責任説は492条の他に413がある意味がないと批判され、契約責任説は415だけで413は不要となると批判されます
結局413条は不要な確認規定ということになってしまうのでしょうか
契約責任説→債務不履行責任説
>>781 >>契約責任説は415だけで413は不要となると批判されます
契約責任説ではなく債務不履行説ですね。
契約責任説は、一般に担保責任についての議論における学説を指します。
また、債務不履行責任説の論者が皆、413条を不要とする訳ではありません。
むしろ、413条は必要とする見解も有力に(学会ではこちらの方が有力です)主張
されています。
例えば、京大の潮見佳男先生や山本敬三先生です。
ありがとうございます
択一対策で見解と批判を並べているうちにちゃんと学説検討する姿勢に欠けていたようです
勉強します
785 :
氏名黙秘:05/02/06 20:56:37 ID:J24b0C9f
動産の請負契約で請負人に瑕疵がある場合、注文者ができる瑕疵修補請求、損害賠償、解除とは、
この中からどれか一つだけができるということでしょうか?
瑕疵+損倍OR解除+損倍
787 :
氏名黙秘:05/02/06 23:05:00 ID:W0RD5JbN
違法身分、責任身分は結局どういう点に着目して
分類すればいいのですか?
788 :
氏名黙秘:05/02/06 23:21:29 ID:ih956oQ1
「判例は、贈与に基づく建物の引渡しが不法原因給付に当たるときには、
贈与者は不当利得に基づく返還請求ができないだけでなく、
所有権に基づく返還請求もなしえないとしている」
で、問題集ではこれが正しい分になるのですが、
とありますが、これは建物が登記されている場合はできるから×ではないのでしょうか?
>>787 分類不可能。そんな説取る奴は大馬鹿。
なんたって学者によってバラバラだからな。
論文でその説を取る必要はまったくないし、択一で出る場合、ちゃんとそれが
違法身分であるか責任身分であるか明示されてるから問題ない。
もしどうしても知りたいなら教科書読んで分かったつもりになるしかないなw
>788
所有権に基づく返還請求ができたら
不法原因給付で、返還を許さない意味が無くなるんじゃないか?
そういうことだと思う。
統治行為の自制説と内在的制約説の違いがイマイチよくわからないんですけど、
どう違うんですか?
>>791 自制説は「できるけど政策的にやらない」
内在的制約説は「原理的にできない」
って感じ。あくまでイメージなので答案等では書かないでね。
司法はずけずけしゃしゃりでちゃダメというのが自制説で
三権分立に抵触するだろばかやろうというのが内在的制約説
自制説は,たとえ三権分立に抵触しなくても判断回避する方向を志向する
794 :
793:05/02/07 00:24:44 ID:???
かぶった
>>787 違法身分責任身分の代表的論者は西田。後は東大派閥の人たちは
とることが多い。で、論者の中で基本書を書いているのは山口と
西田あと曽根かな、ただ曽根は前2者とは切り口が違うはず。で
違法身分責任身分の考え方を本当に取り入れて答案書いたり
したいんだったら西田が良いと思う、個人的には。山口の方は共
犯論に癖があるから(山口総論の共犯の章読んだら分かるんじゃ
ないかと思う)。
>>788 とりあえず判例は
判例 S46.10.28 第一小法廷・判決 昭和45(オ)10 建物所有権移転登記手続等請求(第25巻7号1069頁)
判示事項:
民法七〇八条にいう給付と既登記建物の贈与に基づく引渡
要旨:
不法の原因により既登記建物を贈与した場合、
その引渡をしただけでは、民法七〇八条にいう給付があつたとはいえない。
と言ってる。問題文よく読んで間違ってるか自分で判断すべし。問題集にも間違いはよくある。
>>788 確かに、そういう問題文の読み方もできるけれど
一般には「不法原因給付に当たるときは」という問題設定があれば
終局的な給付が為された場合を想定するかな。
>>86 超遅レスですが・・・マン喫ですので・・・
復帰的物件変動論は、テキストには、取消制度の理解の説色々
みたいなところで触れてあったように思います。
で、それを取消前・取消後で当てはめていくような形。
だから、一応は取消前にも当てはめてあって、
96・3項の理解をこの説では、復帰的物件変動の遮断、
ということで書いてあったと思います。
そして、一方の遡及効を徹底する理解の説では、
Aが権利者・Bが無権利者になりますが、
Aの物権の追及効がCに対しては遮断される反射的効果として、
Cが権利を取得する、こちらはよく分からんなーという感じです。
刑訴で質問です。
ある事件でなんらかの訴訟条件の欠缺で公訴棄却がなされたとき、その事件について再度起訴することは可能なのでしょうか?
できる
質問です。
抵当権者は抵当権自体に基づく妨害排除請求ができますよね。
それは不法占有されてるのが債務者自身が設定者の土地の場合も、物上保証人の土地の場合も行使できることに変わりはないですよね?
同じ抵当権だから、変わりはない
公務執行妨害罪についてです
刑事訴訟法上適法な行為なのに、実は犯人ではない者を逮捕したという場合、
その検討は、「具体的職務があった」という要件を満たすかという形でなされるのですか?
スタンダード100民法第4版136ページに「CはDの持分を遺産分割によってDから承継取得している」
とありますが、遺産分割は本当に「承継取得」なのですか?
>>804 遺産は相続と同時(被相続人死亡の時)に相続人に帰属します(共有)。
一旦共有となった財産を遺産分割によって各相続人の単独もしくは共有となります。
よって承継取得。
>>805 ありがとうございます。
しかし909条との関係はどう考えたらよいのですか?
>>806 実質的に、一旦共有となった財産を遺産分割によって
各相続人の単独もしくは新たな共有関係にするものだ
と判例が言ってたような。
808 :
氏名黙秘:05/02/07 19:20:41 ID:s2QW7cE8
刑法の「個別財産に対する罪」とか「全体財産に対する罪」って話のときの
個別財産と全体財産の違いがよくわかんないです
教えてエロい人
民法について質問があります。
二重に他人物売買が行われた場合、譲受人相互の優劣はどのように決するのでしょうか。
先に真の権利者の追認を得た方が優先するということになるのでしょうか。
個別財産がうちの中にあるパソコンだとすると
全体財産がうち自体。及びそこから発生する経済的利益。
>>808 個別財産=お前のお気に入りのゆうこりんのDVD
全体財産=お前の全財産
個別財産=ゆうこりんのDVD=俺にとっては全財産に等しい=全体財産
民法の日常家事の規定について教えてください。
761条を法定代理権の規定だ、と説明するのが多数説のようですが、もし法定代理権の規定ということになると、形式的にも顕名を要し、単に妻が妻の単独名義で日常の家事に該当する行為をしたとしても、効果は夫には帰属しないという筋になるのではないでしょうか。
それとも、ここは761条の文言が連帯債務と規定しているんだから(妻単独名義でも夫婦に帰属させて)いいんだ、と押し切ってしまうのでしょうか。
>813
特殊な代理権だから顕名不要とされる。それだけのこと。
815 :
813:05/02/07 21:08:41 ID:???
>>814 ありがとうございます。
そうすると
・夫が夫名義で日常の家事に該当する行為をした。
・夫が妻名義で日常の家事に該当する行為をした。
・夫が妻代理人夫名義で日常の家事に該当する行為をした。
というケースは、すべからく761条が直接予定している場面である(761の日常の家事にあたれば、あとは特段の解釈を施さずとも結論が出る)という理解でよろしいのでしょうか。
他人の敷地上でウンコした場合の法律関係を教えて下さい。
物権的請求権?
818 :
氏名黙秘:05/02/07 21:13:45 ID:Q9Zexyeo
>>813 何いってんだ?君。
法定代理の規定だとするのなら,妻が日常の家事に関して
単独名義でする行為というものを観念せず,すべからくこの規定
によって,夫の分についても代理すると解するにきまってんじゃないか。
いっとくが相手方保護の規定だよ。
共犯の犯罪共同説を採ると、実行行為の共同になりますが、
共謀共同正犯は、これにとって修正形になるのですか?
>>820 共謀共同正犯理論の沿革を学べばわかる。
ならないよ。
共謀共同正犯はそもそも実行行為を共同していない場合に、
正犯性を肯定する理論のこと。
よって、犯罪共同説の延長にあるものではない。
実行してないが処罰は必要ということ、
および、一部実行全部責任の根拠から、上記のようにに考えました。
これでいいんでしょうか?
>>822
なるほど、ありがdです。
つまり、共謀共同正犯は、共犯の本質たる「なにを共同するか」とは
別という意味ですか?
それと、こんな整合性にばっかり目がいってしまう自分は
どうすればいいのでしょうか?
825 :
氏名黙秘:05/02/07 22:50:22 ID:/ON8y3qt
>>824 なにを共同するか、ではなく、共同正犯が「正犯」とされるのはなぜか、
という視点だね。練馬事件判決を読むといい。
>共同正犯が「正犯」とされるのはなぜか
については、共同実行意思と相互利用補充関係、からだとわかります。
しかし、あくまでも、共謀共同正犯は実行行為の共同を満たさなく、
共犯の本質に反しませんか?
>>813 貴方の疑問点は正しいです。
現に、761条による連帯債務を否定する論者(例えば北川善太郎先生や
大村敦志先生、横山美夏先生)は、そのような論拠を採用することがあります。
今、手元に資料がないので正確な頁番号をご教示できないのですが、
北川先生や大村先生の基本書にはその旨が記されています。
>>827 そう考えたのが共謀共同正犯否定説でしょ。
でも実際の不都合を考慮し、練馬事件判決で共謀共同正犯が肯定された。
肯定するならそれなりの根拠付けが必要。
そこで根拠となるのが、共同正犯が「正犯」と〜、ってやつ。
だから沿革と判例を勉強しろと勧めている。
すんません、答案書くのにみんなどんなペン使ってます?
とりあえず三菱のユニボールアイってのを今使ってるんですが、
たまにインク出なくなるんですよねー。
ゲルインキがいいって話聞いて、ペンテルのハイブリッド1.0っての試してみたんですが、
インクで答案が汚れまくった…。
>>827 実行行為を共同という言い方は聞かないけど誰の説?
共犯の本質論からすると,犯罪共同説なら犯罪を共同すると表現する。
これが何を意味するのかがすごく微妙なんだけどね。
一方,犯罪共同説を前提に旧通説は実行行為の分担という表現を
用いた。しかし,これでは共謀共同正犯は説明できない。
そこで,共同正犯をより実質的に捉えようとする動きが現れるわけだ。
>>795 西田先生の共犯論は何で勉強したらいい?
『新版共犯と身分』を読めってこと?
>>832 本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
835 :
830:05/02/07 23:34:42 ID:???
ちんことまんこの語源はなんだろう?
837 :
氏名黙秘:05/02/07 23:54:39 ID:MSWEVm0t
民法請負に関する質問です。
土地の所有者Aが、Bに土地の管理を委任していた(基本権限もあり)。Bが無権限で
土地の上に建物の建築をCに依頼した。Cは材料を提供し建物を完成したが、請負代金
をまだBからもらっておらず、引き渡しもまだ済ませていない。
AB間に表見代理が成立するものとして、CをAに対してどのように保護すべきか、、
という問題です。
Cは建築請負代金を確保したい所ですが、判例で行くと建物所有権は材料提供者である
Cに帰属する事になります。Aが土地所有権に基づき立退きを求めると、土地利用権限
がない以上建物を収去しなければなりません。それではCの保護にならない。
参考答案例ではそこまで考えた上で、
「請負人の関心は通常報酬のみにあり、請負代金の担保は留置権を認めれば十分である。 よって、当事者の合理的意思からも、請負目的物の所有権は原始的に注文者に帰属
すると考えるべき。、、」として留置権を認めてCを保護すると書いてます。
さくっとうまく逃げてるなぁと感心するんですが、いざそう上手く書けるかなと思った
ときに、ふと、判例のようにCに建物所有権を認めてしまう場合、Cをどのように保護
すべきかと考えたのですが、分かりません。
CはAに対して、どのように保護を図っていくべきなのでしょうか。
よろしくお願いします。
まずはお前の考えを書け
それからだ
・ 使用貸借権等約定利用権も表見法理で認める
・ 権利濫用で対処
840 :
837:05/02/08 00:28:19 ID:???
エーつとですね、、
所有権に基づいて競売、転売→買手付かず
賃貸して回収→Aの所有権に基づく明渡しに対抗できないから効果的でない
後は、、Aの権利濫用を主張、ぐらい、、?しか思い浮かびません。
841 :
837:05/02/08 00:38:14 ID:???
>>839 ありがとうございます。
土地利用権まで表見法理で認めるのですか。なかなか強引なような、、。
権利濫用もどうもしっくり来ないし。
いずれも書こうと思うとすごく大変なような気が、、。
となると「当事者の合理的意思解釈から所有権は注文者に帰属する」というのは
思いついて書けないといけない結論・筋なんでしょうか。
所有権持ってるほうが代金回収のとき有利だし
明け渡し請求だけ権利濫用で否定したほうが妥当だとおもうんだけどな〜
843 :
837:05/02/08 01:13:50 ID:???
>>842 どうもです。
、、あ、そうか。権利濫用でAの所有権主張をはじけば、Cの建物所有権は対抗できるのか。
そうすれば、建物に買手が付かなくもないと、、。
請負契約を直接履行請求して、最悪所有権を利用して債権回収していけば良いという
事ですね。
参考答案の流れで、Aの明渡し請求に対抗できないというのに引っ張られすぎてました。
何か変に悩んでたんですね、スッキリしました。ありがとうございました。
844 :
795:05/02/08 01:20:53 ID:???
>>833 そこまでしなくても良いと思う。基本的には違法身分か責任身分
かはその身分があるが故に当該構成要件に規定されている法益を
侵害できるのか、その身分がなくても当概構成要件で捕捉されて
いる法益侵害を惹起できるが、身分ゆえに責任が過重されるか減軽
されているかの区別でしょ。
その上で、各論の犯罪類型の中で例えば堕胎の妊娠中の女子の身分
はどちらかとかは西田の各論を読めば書いてあるからそれで足りる
と思う。ちなみに西田総論が12月前後に出るらしいから(西田先生
のお弟子さんに聞いた)、気長に構えるならそれを待つのも良いん
じゃないかな。
>>837 苦しいし、結局濫用構成で落ち着くけど一応不動産工事の
先取特権も使える。
>>841 判例の立場なら、普通は権利濫用で処理すると思います。
ちなみに、
>>となると「当事者の合理的意思解釈から所有権は注文者に帰属する」というのは
>>思いついて書けないといけない結論・筋なんでしょうか。
この考え方は、むしろ考えて良い結論・筋です。
現に、注文者帰属説の論者の方は、これを論拠とします(来栖説、星野説、鈴木説など)
847 :
837:05/02/08 09:18:18 ID:???
>>845,846
ありがとうございます。
やっぱり権利濫用で間違ってはないんですね。
でも最初から自信持ってはなかなか書けないですね。
先取特権は、、私も一瞬考えましたが、ハナから登記が要るから現実的じゃないん
でしたよね。やはり断っておられる通り「一応」ですね。
注文者帰属説、、実はよく知らなかったので、判例だとどうするんだと疑問に思いました。
調べてみると判例も注文者帰属説に歩み寄ってきてるものもあると出てました。
勉強になりました。ありがとうございました。
しかし、ネットでしか質問できないような、コミュニケーション欠如人間が法曹を目指すとは、、、
849 :
氏名黙秘:05/02/08 12:17:03 ID:oEgwcUPd
判例に拠れば、わいせつ文書規制の根拠の一つとして
「人類の滅亡を回避する」ことがあるそうですが、本当ですか?
>>850 聞く相手を探す行動力がないだけ。生身の人間を相手にする勇気がないだけ。
852 :
氏名黙秘:05/02/08 13:56:12 ID:ckHC668q
請負の質問です。
注文者が担保責任追求手段として瑕疵修補請求のみ主張した場合、
これは報酬債権と同時履行にはならないのでしょうか。
634条2項の反対解釈をする限りそう考えざるを得ないが
酷とも思えるので質問しました。
どの部分が判例であったか怪しいけど
引渡し前は
報酬と引渡しが同時履行
引渡し後は
報酬と修補請求
報酬と損害賠償請求
が同時履行だったと思うが。
基本書あたりに載ってない?
なると思う。
理由は二つ。
まず、634.2の損害賠償請求権は瑕疵修補請求の転化だあること
次に、もともと、報酬請求と引き渡しが同時履行になるが、
瑕疵あるモノの引き渡しでは抗弁権を奪えない。
>>829 共謀共同正犯の沿革は学びました。
しかし、しけたい・Cともに、犯罪共同説を前提にしてなく、
単に、包括説につないでるだけです。
これでは、共謀共同正犯における、実行行為分担不要の考えから、
共犯の本質たる「何を共同するか」がいらないような気がするんです。
それとも、自由保証の点から、未だ必要とされてるのですか?
>>855 だからなぜ犯罪共同説と結びつける事に必死になるんだ?
共謀共同正犯理論は犯罪共同説を貫くと処罰できない者がでてくる
不都合性から生まれたもので、犯罪共同説から理路整然と導き出されるものではない。
もっと勉強して、法律学は君が望んでるような理論的一貫性を持っていない
ことを学んだ方がいい。
理論的一貫性を持っていないという事を学んでこいというのは正しい意見だが
理系出身の漏れとしては非常にもにょる所だ
>>856
ありがdござる
それは、わかるのですが、
だったら、共謀共同正犯の根拠たる、共同実行意思と相互利用補充関係
の二つのみですべて解決できそうで、
犯罪共同説(共犯の本質ですが)はいらないような気がします。
これは、どうすればいいのでしょうか?
共犯とは何を共同するものか?
という問いに一応の答えを示す上でなお意味がある。
なんちて。
お疲れ様です。
民法での質問ですが、甲所有の土地を乙が無断で丙に売却したが
甲が追認した。この場合、116条が類推適用されるとすると
土地の所有権の変移は甲→乙→丙となるのでしょうか?
それとも甲→丙とダイレクトになるのでしょうか?
無権代理も代理だから、ダイレクトに決まってる。
>>858 君が何説をとっているかは知らないけど、大谷説によれば共同実行意思と相互
利用補充関係があれば共同正犯は認められるよ。共同正犯を「共同実行の意思
のもと相互に利用し補充し合う関係にあるため正犯とされる犯罪」と解するからね。
で、お互い実行行為を行っていれば共同正犯、一方のみが実行行為を行った
ならば共謀共同正犯。つまり共同正犯はこの二つのみで解決できることになる。
でも、だからといって共犯の本質論(犯罪共同説or行為共同説)がいらなくなるわけ
ではないよ。共犯の本質が問題となる場面は、お互いが実行行為を行ったかどうか
ではなく「共同して構成要件を実現したという事実が必要かどうか」だからね。
例えば、Aは傷害の故意でBは殺人の故意もってCを痛めつけてやろうと共謀し、
BのみがCに暴行を加えたところCが死んだという事例の場合、まず共謀共同正犯
の肯否が問題となり、次にAとBの罪および科刑が問題となる。(←これが共犯の
本質論の問題。)そしてこのとき、共謀共同正犯を肯定したからといって、犯罪共同説
をとってはいけないという論理的必然性はない。
どうも君は、「制限的正犯概念の内の形式的客観説」つまり「正犯とは実行行為を
行った者」という説=犯罪共同説と思っているようだけど必ずしもそんなことはないよ。
>>858 君、もう一人で黙考しなさい。
必要な説明はすべて出ている。あとは君が感覚的に理解するだけ。
ども。
ちなみに無権代理が有権代理になるから、代理と言う事ね。
↓たぶん117のせいで混乱したんだろ。
117の無権代理人責任は、代理制度の信頼のためで、代理の効果が
無権代理人にいくわけではない。。
>>866 君、田舎で子供に「翔」とか名付けてるあほと大差ないね。
結論は変わらんけど、他人物売買の追認でしょ。
無権代理なら116類推じゃなくて、116直接適用。
代理だったら甲丙間の契約で、追認により所有権も甲から丙でいいけど
他人物売買なら乙丙間の契約で、追認したところで甲丙間の契約にはならん。
この場合、追認により当初から甲の財産につき乙に処分権限が与えられていたとして
甲から丙へ直接、所有権が移転すると構成する。
無権代理人から権利を譲り受けた者の法的地位ってどうなるんでしょうか?
某法科大学院の入試問題らしいのですが、答えがなくて・・・
別個の代理契約ということになるんでしょうか?
>>877 お前,頭足りないんだから問題文はしょるんじゃねーよ
とりあえず目的物を
動産
不動産
債権
に分けて考えてみろ。
あ、無権代理人か・・・
足りないのは俺の頭か・・・・・・・・・
878 :
氏名黙秘:05/02/08 22:52:39 ID:RkcRQT/8
>>853-854 遅れましたが、ありがとうございました。
双務契約の効果としての533も念頭におくことを忘れてました。
879 :
氏名黙秘:05/02/09 00:03:34 ID:a5k88H4Z
堀江さんがニッポン放送の筆頭株主になったそうですが、
筆頭株主になると拒否権が使えるらしいのですが、
商法何条が根拠規定なのですか?
探したけどわかりません・・。
ニッポン放送の定款に規定してあることなのでしょうか?
たぶん定款
3分の1とかでいいとかいうやつでしょ
881 :
879:05/02/09 00:26:56 ID:???
>>880 ありがとうございます。
「拒否権」なんて書いてあったから
そんな権利あったのかと、あせってしまいましたm(_ _)m
35%取得したから、ほりえもん抜きで特別決議が通らなくなるってことだ
883 :
氏名黙秘:05/02/09 00:49:00 ID:/busLjir
刑法で、正当防衛でないのに正当防衛と誤信した場合は、
事実の錯誤なのでしょうか?法律の錯誤なのでしょうか?
よろしくお願いします。
883ですが、シケタイを探したらでてきました。
事実の錯誤とするのが通説なんですね。どうもありがとうございます。
てゆうか、単なる誤想防衛なんだが。
話がループしてすいません。
択一の過去問で、他人物売買の追認のときは所有者(追認者)から
買主に直接所有権が移転するで○となっていたと思うんですが
伝統的には売主を経由するということは、旧通説であって
現通説ではそのように解さないと言うことですか?
内田民法では、はっきりとは書いてなかったんですが
どちらかといえば売主を経由すると読める記載があったんで迷ってます。
>>887 売主を経由するっていうのが、磯村説、内田説、潮見説、山本(敬三)説、大村説、佐久間説。
改説されておられるなら別だが。
116類推適用の結果
とっくに改説してるわけだが。
初心者です。
「香具師」とは、何と読むのですか?
その語源は何ですか?
よろしくお願いします。
116類推適用の結果、公然わいせつ罪が成立する。以上。
>>893 それは、かおりグッシーと読みます。無権代理人の別称です。語源は我妻民法に由来します。
887です。
短時間にレスありがとうございました。
やはり通説なんですね。
898 :
893:05/02/09 01:50:58 ID:???
>>895 我妻先生でしたか、、、
どうもありがとうございます!!
憲法で
ある表現で名誉が毀損された場合に
不法行為が成立するかでは、私人間効力が問題で民法709条を使い、
名誉回復処分の民法723条については
裁判所が表現の自由(その他の人権)を制約するので、
公共の福祉による制約だという理解であってますでしょうか?
あってるよ。
間接適用説を採ったら公共の福祉による制約はなしえないかのような口ぶりですが
そうなんですか?
「709成立するか」という問題の検討を通じて
公共の福祉による人権(表現の自由VS名誉権)の調整をするんじゃないんですか?
902 :
氏名黙秘:05/02/09 09:14:28 ID:uoPCBEAl
通常の決議は通るんだから問題ないじゃん>35パーセント
金に物をいわせて自分の存在証明して、どうすんのかね。
なくていいとはいわないけど、自分の存在証明にはならんよ。
903 :
氏名黙秘:05/02/09 10:14:13 ID:GbUbdF9+
甲が乙にダイヤを譲渡し、乙は占有改定による引渡しを受け、
甲がさらにダイヤを丙に譲渡し、丙も占有改定により引渡しを受けた。
A:占有改定によって即時取得は成立するが、現実の引渡しによって確定する。
B:占有改定により即時取得が成立する。
質問1、A説では乙も丙も占有改定による引渡しの時点で、所有権ありとするのでしょうか?
質問2、B説で乙と丙はどっちも即時取得しますが、この争いの決着は現実の引渡しでしょうか?
そうだとすれば、結局A説とB説での違いは何なのでしょうか?
>>903 甲は無権利者、という前提ですか? 以下、無権利者を前提に話をすすめます。
>>質問1、A説では乙も丙も占有改定による引渡しの時点で、所有権ありとするのでしょうか?
A説の内部でも差異があるのですが、多くの見解は、占有改定の段階では
まだ確定的な所有権は乙にも丙にも無い、とします。
>>質問2、B説で乙と丙はどっちも即時取得しますが、この争いの決着は
>>現実の引渡しでしょうか? そうだとすれば、結局A説とB説での違いは何なのでしょうか?
B説の立場を素直に敷衍した場合、乙丙間の争いは、丙が勝つことになります。
905 :
氏名黙秘:05/02/09 10:38:16 ID:XTcmWZ2Q
制限能力者から動産を取得した者からさらに動産を取得した場合には、
即時取得が適用される
とあったのですが、これは即時取得はできるが、もし制限能力による取消が
あった場合には所有権は失うことになりますよね?
>>905 A――B――C
失いません。
まず、制限能力者Aの売渡相手方Bからの転得者Cが、Aの取消後にBから
取得した場合は、当然に192条の適用は可能です。
次に、取消前にCがBから取得したとしても、取消によってBは遡及的に無権利者に
なるのでCは善意取得可能です。
確かに、このような結論を認めると、Aの保護に欠けるとも思われますが、
現行法は制限能力者を絶対的に保護しているわけではなく、取引の安全も
考慮しているので、やむを得ません。
>>905 それでは即時取得の意味が無い。
さらに動産を取得したものは、取消権の負担がついていない
所有権を取得する。
すなわち、取消しがあっても、所有権は失わない。
かぶったorz
909 :
氏名黙秘:05/02/09 10:50:57 ID:xmodhq3v
>>905 取消前か取消後かしらないけど、取消後なら所有権を失わないし、取消前でも192の類推で失わない(他説もある)。
192類推適用で、
第三者が、相手方の権利について常に善意無過失ってどういうこと?
そのため、善意無過失の対象を取り消し事由にするのが公平とかって書いてあるんだが。
>>911
お願いします。
@強迫による意思表示
B取消
Xーーーーー→Y
|
|A売却
|
|
|
↓
Z
このばあい、YはZと契約時、有権利なので、192適用不可が原則ですが、
取消後とバランスをとるために、192を類推します。
としても、このときのZの善意無過失の対象を権利の有無とすれば、
Zとの契約時にはYが権利者だったことから、常に善意無過失となる
、とあります。
それゆえ、善意無過失の対象を取消事由にするのが公平、とありますが、
なぜ、Zとの契約時にはYが権利者だったら、Zが常に善意無過失になるのかわかりません。
財産罪で、詐欺・恐喝・横領・背任は損害の発生が必要と明記されてますが、
窃盗・強盗にはありません。
なんでなの?
>>912 >>なぜ、Zとの契約時にはYが権利者だったら、Zが常に善意無過失になるのかわかりません。
192条の要件である善意・無過失は、自己(Z)の相手方(Y)が無権利者であること
について善意・無過失であることを意味します。
従って、YZ間の契約時に、Yが権利者であったのであれば、「自己の相手方Yが
無権利者であること」について悪意・有過失であることは通常あり得ません。
少なくともその時点では、Yは真の権利者だからです。
従って、Zは善意・無過失ということになります。
>>913 そもそも、背任罪以外は明記されていませんが……。
917 :
911:05/02/09 12:00:48 ID:???
>>915 別の人が答えてくれてる。。。
じゃあ続きとして
従って、Zは「取引対象者が権利者であることについて」(必ず)善意・無過失ということになります。
しかし「取引対象者が権利者であることについて」(必ず)善意、無過失で保護されるという結論は妥当か。
>>否 通常のケースとの比較から
よって、バランスをとるために、善意無過失の対象を
「取引対象者が権利者であることについて」ではなく、
「取り消し事由の存否」にするのが公平である。
という論理ですね。
>>916 明記というか、通説判例でつ
Cにそう書いてます。
>>918 いや、知ってますよw
つーかCですかw
書見ももって末
民法で質問です。
条件が不法行為をしないことを内容とする場合、132条後段で無効とあり、
その例で、以下の2つで結論が違うのですが、その理由が分かりません。
(1)夫が妾との関係を絶つために妻が妾に手切れ金を渡すような契約は有効。
(2)AがCの殺害をとどまればBはAに1000万円を給付するという契約は無効。
上記の結論はなぜ違うのでしょうか?
(1)の場合、不法行為(妾契約)を止めるために金員を渡している
(2)の場合、不法行為(殺害)を止めるために金員を渡している
と、同じように思えるのです。
どうか教えてください。
>>921 (2)の場合は社会通念上、公序良俗に反する「犯罪行為」の抑止を
契約の基礎としているので無効。これは任意法規の
契約でもって抑止すべき事柄ではない。殺人は強行法規によって
規制されるべき犯罪だから。
(1)は非道徳的行為の是正にすぎない。また、妾に対しての補償の
意味合いもあり、これは当事者間で自由に取り決められるべきだから
有効。
923 :
氏名黙秘:05/02/09 14:50:07 ID:Fb77WqV6
ほうていちじょうけんがわかりません
昭36・2・10
土地抵当権設定後に建物が築造された場合、
抵当権者が築造をあらかじめ承認したとしても、
土地を更地評価して設定された場合法定地上権は成立しない。
抵当権者は承認したくせに、更地評価したのは知ったこっちゃ
ない気がしますけど、建物登記の対抗と何か関係あるんですか?
あと法定地上権の成否って競売タイミングが重要かと思うんですけど、
あんまり教科書触れてない気がす・・・
>>923 抵当権者が承諾したとか買受人は知ったこっちゃないよ
>>924 そうであれば理解できますが・・
抵当権者はどうでもいい気がしたんで。
>>922さん
ありがとうございます。
形だけで見ていて、契約内容を吟味していませんでした。
確かに、犯罪行為の抑止は任意法規の契約でもって抑止すべき事柄ではないですね。
>923
土地の買受人は承諾の有無を知ることは出来ないんだよ。登記事項じゃないし。
だから登記上は、建物を収去させて、自由に土地を使えるはずなのに、
買った後で、建物の中の人が抵当権者の承諾があったから出て行かない。
なんて言われると困るべ?せっかく買ったのに。
買受人にとっては、そんなのしらねーよ。
どっか書いとけよ( ゚Д゚)ゴルァ!!。って怒るべ。
だから法定地上権は成立しない。話のわかるやつだ。
それと。法定地上権の成否は抵当権設定時の問題だから、
競売のタイミングはあまり関係ないんじゃね?
>>927 ありがとうございます。
買受人が( ゚Д゚)ゴルァ!!っていうので結局不成立ですよね。
けどこれについては、理由が抵当権者が・・・って
言ってるのが変な気がしまして。ただそれだけです。
競売時期って関係ないんですかねえ。
929 :
氏名黙秘:05/02/09 16:45:56 ID:2aAZFowB
Qさて問題
俺にハセキョー似の愛人がいたとする。
その愛人は働かないので、やむを得ず生活費を渡してるわけだ。
セックスは月2回。俺じゃ満足できないエロティックガールなので、
好きな男ができたら付き合っても良いといっている。
俺らの関係は公序良俗に反する契約と言えるだろうか?
答えとその答えが導き出される法理を書け
>>930 1)本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問すること。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は
避けて下さい。
933 :
氏名黙秘:05/02/09 17:00:30 ID:9u8apMrq
刑法H13年第一問についてですが、甲が殺意を持ったのは心神コウジャク後なので
故意が連続してないとのことで原自で39U適用を否定出来ないのでしょうか?
納得いきません。
故意の連続を認める方がむしろ無理です
>>929 平成15年改正で
旧295条を削除したついでに294条の2を新たに295条にした。
刑法の質問です。
甲と乙が何らの意思の疎通もなく偶々丙を殺害しようとして
丙のワイングラスの中に致死量の毒を甲乙それぞれがいれて
丙が死亡したとします。この時に、双方が致死量相当の毒を
混入することで死の時期が早まった場合条件関係を肯定する
学説が多いと思いますが、この場合甲乙双方それぞれが殺人
罪の罪責を負うことになるのでしょうか。
或いは、上の事例を修正して、甲乙がそれぞれ致死量半分の
毒を入れた為に、双方の毒があいまって死亡した場合はどう
なるのでしょうか?
>>930 スレ違いだw
そのケースは
妾としての身分と関係を継続かつ束縛するとは言えず、
金員を渡しても妾関係の維持を目的とした契約とはいえない。
よって公序良俗違反の契約ですらない。
>>937 致死量の半分でも死ぬ人は死ぬから結果発生の現実的危険性があるよ。
民法について教えてください。
セミナーの新マスター論文という問題集の参考答案に、
「C(保障人)及びD(物上保障人)がB(主債務者)の消滅時効の時効援用権を有しないならば、
Bの支払猶予の申し入れの効力がC及びDに及ぶかという問題は生じない。」
という記述があるのですが、どうしてなのかわかりません。
というか、この記述の意味がわからないんです・・・。
「問題は生じない」というのは、当然に及ぶという意味なのか、及ばない、という意味なのか、
それすらもわからないのですが、どなたか、わかりやすく教えてもらえないでしょうか?
基本的なことは、説明が難しいと思いますが、実力者の方、よろしくお願いします。
941 :
氏名黙秘:05/02/09 17:35:06 ID:2aAZFowB
民法の質問です。
制限種類物売買での危険負担なんですが、
取り立て債務で債務者が分離はしないで準備と通知だけした場合、
特定はされないけど弁済の提供はあるわけですよね?
この場合特定されてないので危険負担は債務者主義ってことなんでしょうか?
でも、弁済の提供の効果として危険の移転ってのがあるんですよね?
てことは債権者主義?
弁済の提供後に当事者の責めに帰すべからざる事由で倉庫が滅失しちゃった場合、
どう処理されるんですか?
>>940 Bが支払猶予の申し入れをしているということは、
債務の承認がなされているのでC,Dにおける消滅時効の
援用権は当然に喪失している。
ので問題は生じ得ないってこと??
俺頭わりー
>>940です。
>>943さん、レスどうもです。
ただ、「時効援用権を有しないならば」というのが前提になっているので・・・
新マスター論文は易しいので、こんなにわからないことがあってプチパニックです(汗
どなたか、明快にご説明して頂けないでしょうか?
>>940 >「C(保障人)及びD(物上保障人)がB(主債務者)の消滅時効の時効援用権を有しないならば、
Bの支払猶予の申し入れの効力がC及びDに及ぶかという問題は生じない。」
この後には「そこで、C及びDが時効援用権を有するか検討する」
てな感じで続くと思われるのでこれを前提にさせてもらいます。
(もしそうでないなら無視してください)
「Bの承認による時効中断効がCDに及ぶか」という論点の前提として、
CDが時効援用権者であることが必要になる。
(そもそも時効援用権がないなら中断は問題にならない)
→「(物上)保証人は時効の援用権者か」という論点を検討することになる
「問題は生じない」というのは「議論の意味がない」という程度の意味。
前提(援用権)が違ったならば論点(中断効が及ぶか)が出てこないので先に
前提論点を検討しますよ、ということ。
要するに、なぜ前提論点を論じるのかということを明らかにする理由が上の
引用部分。
下手な例えで申し訳ないが、
お金を持ってないならば、夕食のメニューを何にするかという問題は生じない
(食べられないから)
→前提論点である「財布の中身」を先に検討することになる
という感じかと。
>>942 制限種類物が全部滅失した場合の危険負担は特定の問題と切り離したほうがいいのでは?で、受領遅滞中の全部滅失については536条2項で債権者負担になると思う。
947 :
氏名黙秘:05/02/09 18:43:52 ID:Fb77WqV6
昼に法定地上権の質問をしたものです。
競売タイミングは当たり前のことかと思い質問しなかったけど
やっぱ気になって。それに手元のO江がごちゃついてるので・・・ちと図書館
@建物あり→土地抵当権設定→建物滅失→再築
A建物なし→土地抵当権設定
(将来建物建築の合意をし、土地評価に法定地上権折込済)
@の場合、地上権は成立しますが、
再築前に競売された時には成立しないのでしょうか?
成立する(我妻)、成立しない(注民)とありますが、
前者は、買受人の利益を考慮してない時代のものかもしれません。
Aの場合、地上権は成立しませんが、
競売時期前に建物完成してしまったら成立するのではないでしょうか?
買受人の利益も守られると思いますが・・・
いずれも、設定時に建物あり→成立、建物なし→成立しない
という一般的要件と合わない部分があると思うのです。
>>945 完璧です!ありがとうございます!
言われてみれば、確かに当たり前だ、と思いましたが、
そういうことこそ、他人に気づかせるのって難しいですよね。
しかも、こういう文字だけでなら、なおさらですよね。
本当にありがとうございました!
・・・すいません、念のため確認させてください(汗
「Bの承認による時効中断効がCD(の時効援用権に対して)に及ぶか」
ということなので、そもそも時効援用権がなければ、及ぶ対象がない、
という意味ですよね?
何か気持ち悪かったので、すっきりしました。
しかし、こんなことがわからなかったとは・・・。恥ずかしいっす。
>>947 法定地上権は地上建物保護の為の制度だから、
@の事例でそもそも建物がなければ法定地上権
の成立を認める必要がない。
Aは、更地に抵当権設定した際に抵当権者の承
諾があっても認められないと学説や最近の判例
が言ってるのは上にも出ている通り買受人の
保護(買受人は承諾の有無は有無は分からない)
であり、それは法定地上権の成否が明確であるこ
とであって偶々建物が建っていれば買受人の利益に
なるから認めてよいという意味での利益は考慮して
ないと思うよ。
>>946 えーと、多分受領遅滞にはなってないんです。
悩んでるのは択一の平成2年28問の肢(1)なんですが、
TACの解説で、
弁済の提供はあったが、特定はされておらず危険負担の移動は生ぜず…
とあるのですが、弁済の提供の効果として危険が移転するって習ったもので。
わけわからんです (((´・ω・`)カックン…
>>950 種類債権ならそもそも特定しないと危険負担は問題にならんよ。
952 :
氏名黙秘:05/02/09 19:15:36 ID:1TC6OOIC
953 :
951:05/02/09 19:30:01 ID:???
>>950 問題見た。上のレスは関係ないね。
弁済の提供の効果として危険が移転するって覚えるのはよくないよ。
「特定」したら危険が移転するというのを前提にして、
いかなる場合に「特定」するかっていう点から考えるべきかと。
>>949 @はフツーに物件原則から考えればよいのですね。
我妻説を見てんーという感じだったので。
Aは、
>法定地上権の成否が明確であるこ とであって
よく分からないですけど・・・結果オーライだけど、
それじゃダメなんですかね。
>>948 それで合ってる。
当然の前提というのは軽視しやすいので注意されたし。
956 :
950:05/02/09 23:37:12 ID:???
>>953 ありがとうございます。
ってことは、弁済提供で危険が移転ってのはガセ!?
>>956 危険の移転の要件としては不十分ということ。
和田来てる?
弁済の提供と危険移転だけど、ちゃんと事案を意識しないとまずいような
前提として種類債権、危険負担の解釈は文理とします
1.弁済の提供はあるけど特定はない。特約はないなら
いまだ危険負担の問題は生じてない。なぜなら、目的物の一部が滅失しても
他の物を引き渡さねばならない(調達義務)。そのコストは、所有者たる債務者が負担する
2.特定あり。弁済の提供あり。特約なし
ここでは特定により危険が移転するのであり(541条2項)
弁済の提供に危険移転効があるかは問題にならない
3.特定あり。危険移転は引き渡しという特約あり(危険移転を支配に求める見解もこの類型になる)
ここで始めて弁済の提供に危険移転効があるのかが問題となりうる
これを解決するため、弁済の提供、もしくは受領遅滞に危険移転があるとされている
なお、この場合も「特定」の問題とするのは、特定時期をいじることで
1.か2.の類型に持ち込もうとするアプローチなのか、もしくはかかる事案の違いを意識してないかのどちらかじゃない?
民祖です。
民709に基づく1000万円の損害のうち400万円だけを訴求。
一部請求であることは明示していた。
この場合、判例をとると既判力は400万円だけに生じますが、
過失相殺をする場合において、裁判所が全損害は1000万円であるとの
心証を抱いた場合、1000万円を基準として過失相殺することはできるのでしょうか。
できるとした場合、これは処分権主義に反しないのでしょうか。
外側説を勉強して下さい>960
諸文献主義との問題もちろんあります
審判対象外の事実を判断するからね
962 :
氏名黙秘:05/02/10 02:39:15 ID:otBPQ2gw
『ナニワ金融道』で、債務者が飛んだ(手形の不渡り?)ときに、金貸しが、債務者の家を占有していますが、これって何の権限があってしてるんですか?債権者代位権の保存行為?
>>960 その問題は重要論点ですが。
基本書にも詳しい記述があるはずだし判例もあるから、
自分で確認した方がいいよ。
>>959 問題になってるのは制限種類債権の話であって、
特定がないのに履行不能になる場合にどうするか、なわけだが。
その3類型じゃ質問の答えとして不十分。
というか、質問把握してないでしょ?
>>956 弁済提供で危険が移転するというのは、典型事例においてのみ妥当する原則。
具体的には、特定物債権で、危険移転に特約無い場合である。
そして、種類物債権では、特定されない限り、滅失した物以外の物を目的物としうる以上、危険負担の問題にならない。
では、制限種類債権ではどうか。
制限種類債権は、一定の範囲の物に限られている点で、特定物債権としての性質も有しながら、
その範囲では個性に着目されておらず、不特定物としての性質も有している。
そして、一定範囲全部の滅失の場合、特定前の危険負担の問題が生じうるので、確定的に結論を出しづらい。
ただ、特定していない→他の給付可→危険移転しないという種類物の場合の論理は無理ではないか。
結局、信義則に従い、口頭の提供のみでも、債務者は十分やるべきことをしたと考えるか、
未だ自己の支配内にある以上、危険を負担させるべしと考えるかということではないか。
その意味で、TACの解説は不適切だと思う。
966 :
965:05/02/10 08:46:50 ID:???
なお、その肢は、条文の形式的適用で、債務者主義になると考えればよいと思う。
論文なら、どちらの結論も取りうるのではないか。
>弁済提供で危険が移転するというのは、典型事例においてのみ妥当する原則。
>具体的には、特定物債権で、危険移転に特約無い場合である。
これはどうだろうかと?
>>942 >>この場合特定されてないので危険負担は債務者主義ってことなんでしょうか?
>>でも、弁済の提供の効果として危険の移転ってのがあるんですよね?
>>てことは債権者主義?
色々な考え方があります。
しかも、判例も必ずしも確定されているとは言えません。ですから、通常、
単純な知識問題としては択一では問われないはずです。
いかなる場合に不特定物債権の対価危険が移転するか、については
幾つかの考え方があります。代表的なものは下記の通りです。
1. 特定で移転するという考え方。最も分離に忠実です。ただ、批判が極めて強いです。
2. 弁済の提供で移転するという考え方。かつての有力説です。
3. 実質的支配の移転時に危険も移転するという考え方。534条1項と同様の修正です。
4. 受領遅滞が生じた場合に危険が移転するという考え方。
【参考】 潮見佳男『債権総論1』476頁以下
>>968 (誤) 1. 特定で移転するという考え方。最も分離に忠実です
(正) 1. 特定で移転するという考え方。最も文理に忠実です
分離ではなく「文理」ですね。失礼しました。
970 :
氏名黙秘:05/02/10 11:09:14 ID:juevBPCf
29条3項における実質的基準と形式的基準なんですが、
このうち「形式的基準」を用いる場面というのは、
具体的にどんな事例なのでしょうか??
実質的基準の場面はイメージしやすいのですが・・。
連帯債務者への「請求」は絶対効、一人にすればわざわざ全員にしなくていい。
対して「承認」は相対効、その人以外の時効は中断しないとのことですが、
「請求」されたから「承認」したっていうのが普通の流れだと思うのですが
「請求」されてないのに「承認」だけするってことがあるのですか?
>>971 あります。
例えば、ふと「払います」って言った場合とかです。
>>971 請求(催告)だと6ヶ月内に裁判上の請求をしないと
意味が無くなるけど
承認だと中断効が確定的に生じるため、債務者に承認書を差し出させることがある
>>968 それぞれの見解の根拠と批判を教えてください。
択一民法やってて疑問に思ったことについてです。
398条の11は、元本確定前には根抵当権の処分はできない、とあります。
ここで処分とは、根抵当権の譲渡・放棄、順位の譲渡・放棄です。
しかし、398条の12では、元本確定前には設定者の承諾を得て譲渡できる、とあります。
では、「元本確定前には根抵当権の譲渡はできない」という肢が出た場合、どうすればいいのでしょうか?
>>975 それぞれ確固たる理由や批判があるわけでもなく、また論じる意義も薄いため
区別する必要はないとする見解が有力。
それ以上は基本書読んで調べな。わざわざ参考文献まで書いてくれてるんだから。
979 :
970:05/02/10 14:11:05 ID:???
980 :
951:05/02/10 16:28:45 ID:???
>>968 勉強になりました。志さんですよね?違ったら失礼。
潮見先生は3説ってことですね。
特定物債権においては引渡で危険の移転を認める一方で
不特定物債権においては特定でそれを認めるってのは
矛盾するってことになるのでしょうか。
ご解答いただけたらありがたいです。
不法行為責任における損益相殺についてです。
判例を読むと
1.死亡保険金→相続人の損害賠償請求の際、損益相殺の対象とならない(最判平7.1.30)
2.遺族厚生年金→損益相殺の対象となる(最判平8.2.23)
とありました。
死亡保険金は被保険者の損害填補を目的とするものではないから、相殺対象
とならない、ということは理解したのですが2の判例理論はどういうことなのでしょうか?
2→「元々被保険者の死亡後の生活費など、遺族の生活安寧の為の
経済的補填を目的としているので、損益相殺の対象となる」
ということなのでしょうか?
>>981 その辺、判例は色々理論構成してるけれども、学者さんの批判がある判例も多い。
結局は択一対策でしかないのなら、事例と結論を覚えてしまうのが良いというのが
去年の択一民法18点の俺の出した結論。個人的にも、なぜこれが損益相殺の対象と
ならないのか疑問に思う事例もちらほら。
983 :
981:05/02/10 17:33:34 ID:???
>>982 ありがとうございます。
学者でも微妙な部分を含んでいる判例なのですね。
基本書を読んでも、結論だけで理論的なことをかいていなかったのは
そういうことかもしれませんね。アドバイスのとおり、結論を頭に
叩き込んでおきます。
ありがとうございました。
社会保障制度の趣旨目的(憲法)
保険金制度の趣旨目的(商法・保険法)
>>980 そうです、志です。よくお分かりになりましたね、びっくりしました。
>>潮見先生は3説ってことですね。
潮見先生は――今現在どのようなお考えに立脚されておられるかは寡聞にして
存じ上げないのですが――3説と4説の併用説だと思われます。
特に、債務の内容が実質的支配の移転という考え方に沿いにくい場合は、4説を
採用されています。例えば、労働債務の場合です(潮見佳男『プラクティス民法
債権総論』111頁等)
>>特定物債権においては引渡で危険の移転を認める一方で
>>不特定物債権においては特定でそれを認めるってのは
>>矛盾するってことになるのでしょうか。
矛盾はしないと思います。何故ならば、条文の文理の違いがあるからです。
つまり、まず、534条1項については、文理上、いつから対価危険を
負担するかは明記されていませんので、修正が比較的容易に可能です。
他方、534条2項については、条文で明記されています。ですから、
文理を尊重して特定時に対価危険が移転すると解釈することも充分
可能です。
ただ、先生方の多くは、1項と2項を統一的に解釈すべきと主張されています。
986 :
氏名黙秘 :05/02/10 20:21:14 ID:???
こんにちわ。
伊藤真の民法の論点本を読んでの疑問です。
即時取得のところで188条で無過失が推定されると書いてあります。
他の本を見るとそんなことは書いてなく188条で占有者が適法な占有権原を持つと推定されると書いてあります。
本によっては占有で善意、公然 平穏、自主占有が推定されるが無過失は推定されないとも書いてあります。
188条で無過失が推定されると覚えておいていいのでしょうか?
>986
時効取得と即時取得は別
前者は善意、公然 平穏、自主占有だけ推定されるが、
後者は取引による取得であり、前主の占有は適法と推定されるので(188)、
無過失まで推定される。
>986
もう少しいうと、188によって(直接)即時取得の無過失が推定されるのでなく、
前主の占有を適法と信じても(188で適法と推定される以上)無過失ということ。
989 :
986 :
>987,988
ありがとうございます。
ようやく理解できました。