1 :
氏名黙秘:
新司法試験でも重要な位置づけになるであろう要件事実論。
いつのまにかスレがなくなってました。
2 :
氏名黙秘:05/01/02 14:41:34 ID:???
,..-‐,:―-、
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〆ヽヽ、- , イf ヽハ:|:| |
〃ノノノノ))ヽ ///| } |!:l !
ヾゝ.:::;!:./ ///,'| j |!ハ ∧\
iヘニイ //,////| イ  ̄ゝ、__.ィ´\\ヽ
_,.-'"\ゝ〈入´ //////j | ノ イ!|l | ヽヽ
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| \ トト!┐,...:::::::::_:::-´ヽ j=ニ二ニヽ〉 ゝ、_
| }' トト!r'´ 7《 ̄ _>´::::::::::::::::{>、 》\
! ,j ト!ト!ヾニ:::::_-‐<´::::::::::::/::/::::!:::ヽ::>く_
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!/⌒ヽ/l/ ト| | ヘ `7‐〜⌒ヽ、:::::::::::::::::::::::/
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3 :
氏名黙秘:05/01/02 14:43:53 ID:???
そういえば前にスレあったな
ローも後期になって要件事実やりはじめただろうしね
現行合格者の参加もキボン
4 :
氏名黙秘:05/01/02 14:44:47 ID:???
俺は高校生でマスターした。
5 :
氏名黙秘:05/01/02 14:51:31 ID:???
ゼミナール要件事実2は現行生にもお勧め。
主に司法試験の問題を題材に要件事実を説いてる。
6 :
氏名黙秘:05/01/02 14:53:56 ID:???
サンプル問題解くのにどの程度要件事実が必要ですか?
7 :
氏名黙秘:05/01/02 15:51:17 ID:???
100%
8 :
氏名黙秘:05/01/02 15:55:31 ID:???
>>5 要件事実論は実体法と訴訟法をマスターした後でないと難しい。
実体法も訴訟法も不十分な現行生は要件事実論に手を出すべきでないし、
現行生は研修所で習うし、六法の勉強だけで手一杯だから、要件事実論は勉強しなくても(・∀・)イイ
9 :
氏名黙秘:05/01/02 16:08:21 ID:???
>>8 つーか要件事実論を無視した実体法ってなんだかなという気もする
要は現行試験と学者が悪いんだが
10 :
氏名黙秘:05/01/02 16:12:56 ID:???
それが受験界通説なんだけど,でも本当にそうかね?
そんな難しいもんじゃないと思うけど。
最近の民法は長文事例型だし,最近は予備校でも要件事実もどきで教えてる。
だったら正面から要件事実勉強しちゃってもいいと思うけどね。
11 :
氏名黙秘:05/01/02 16:15:46 ID:???
>>9 同意。基本書の民法って空理空論とでもいうか。
要件事実論では,裁判規範としての民法っていうけど,
裁判規範でない民法を勉強する意味はあるのか?非常に疑問だ。
12 :
氏名黙秘:05/01/02 16:24:11 ID:???
>裁判規範でない民法を勉強する意味はあるのか?
だよねえ。東大京大じゃ学者志望者もロー修了必須にするらしいが、
学者の卵が初歩とはいえ要件事実論を学ぶことで、事態が改善することを期待
13 :
氏名黙秘:05/01/02 16:40:52 ID:???
つーか要件事実論やることで、実体法も手続法も
より理解深まるし興味も持てるようになるだろと思うんだけどどうだろ。
民法わからん民訴たいくつってのは、
要はあれが抜け落ちてるからだろ。
14 :
氏名黙秘:05/01/02 16:45:08 ID:0j9AXWgj
>>13 禿同
要件事実論やって民訴好きになった
それまでは大の苦手だったんだが
おかげで今年現行憂かったよ
15 :
氏名黙秘:05/01/02 17:03:58 ID:???
16 :
氏名黙秘:05/01/02 17:30:47 ID:???
17 :
氏名黙秘:05/01/02 17:32:17 ID:???
東大では某民法教授が要件事実の授業に出てるぐらいだしなぁ
18 :
氏名黙秘:05/01/02 17:32:50 ID:???
>>16読んで思い出した。
井田良が「実務家のママゴト」とかいう暴言を吐いたそうだが、
ママゴトやってんのは学者じゃないのかと本気でツッコミたかった。
19 :
氏名黙秘:05/01/02 17:33:51 ID:???
>>17 詳しく。京大ローの情報が某スレにあったが、やはりローで意識が変わってきてるのかね?
20 :
氏名黙秘:05/01/02 17:47:32 ID:???
京大だと、最近は学部でも要件事実論を意識した講義をしてるよ。
まあ、S見、Y本、S久間の3人だけだが。
学部卒で就職するなら従来通りの要件構成を学ぶだけで十分だが、
ロー進学希望者は、主張・立証責任を考慮した要件構成で勉強しろ、とのこと。
21 :
氏名黙秘:05/01/02 17:54:07 ID:???
講義もいいが教科書も全面改訂してくれ
22 :
氏名黙秘:05/01/02 17:57:22 ID:???
所有権に基づく妨害排除請求の要件事実くらいちゃんと書いてほしいよな。
ここらへんがあいまいで民法の教科書として成立しちゃうのがおそろしい。
23 :
氏名黙秘:05/01/02 17:58:05 ID:???
24 :
氏名黙秘:05/01/02 18:01:39 ID:tai+555k
>>22 カトシンの要件事実本でもクレームついてるな、それ
25 :
氏名黙秘:05/01/02 18:02:07 ID:???
穴だらけで説明も冗長なのに、辰巳高橋の民法の評判がいいのは要件事実論で講義やってるからだよな。
26 :
氏名黙秘:05/01/02 18:03:43 ID:???
27 :
氏名黙秘:05/01/02 18:10:03 ID:???
>>26 講義内容は穴だらけで説明も冗長なのに、辰巳法律研究所の高橋の民法講義の評判がいいのは要件事実論で講義をやってるからだよな。
28 :
氏名黙秘:05/01/02 18:12:19 ID:???
29 :
氏名黙秘:05/01/02 18:16:35 ID:???
喪舞らもっと詳しく書いて盛り上げろよ。
またスレが落ちるぞ。
30 :
氏名黙秘:05/01/02 18:16:48 ID:???
>>28 そもそも要件事実っていうのは俗語
なーんも意味ないくせに難解な語句をつけて、
偉そうにしているだけだから。
しょうもない法律なんてくそっくらえ!っていう
意気込みで要件事実はクリアーできるよ。
31 :
氏名黙秘:05/01/02 18:24:03 ID:mebFYWSu
32 :
氏名黙秘:05/01/02 18:25:32 ID:???
33 :
氏名黙秘:05/01/02 18:29:10 ID:???
34 :
氏名黙秘:05/01/02 18:29:47 ID:???
教わる側。教授も考え方変わってきてるのかもね。
35 :
氏名黙秘:05/01/02 18:30:37 ID:???
36 :
氏名黙秘:05/01/02 18:33:58 ID:???
37 :
氏名黙秘:05/01/02 18:40:58 ID:???
確かに要件事実やっておくと民法で変な答案書かなくなるかもね。
俺は要件事実やってから民法民訴得意になって今年両Aだたよ。
現行でも余裕あればやって損はしないと思う
38 :
氏名黙秘:05/01/02 19:55:11 ID:???
誰かサンプル問題を要件事実的に分析してください。おねがい
39 :
氏名黙秘:05/01/02 20:08:38 ID:???
書いてやるからサンプル問題の概要をアプしろや。
40 :
氏名黙秘:05/01/02 20:11:20 ID:???
よしきた。ちょっと待ってて
41 :
氏名黙秘:05/01/02 20:15:39 ID:???
42 :
氏名黙秘:05/01/02 20:27:55 ID:???
14ページだった。
実は俺も初めて見たけど問題文なげぇ。読もうとしたけどめんど臭くなった
43 :
氏名黙秘:05/01/02 20:31:07 ID:???
手形なんかが要件事実的な答案の
典型だと思うけどどう?
民訴の問題ならともかく民法で要件事実なんて
さほど意味はないんじゃない?
アプリオリに要件事実で書いても迫力のない
答案になるだけだし。
一番意味をなすのは融合問題のような気がする。
いずれにしても訴訟法の範疇だと思うんだけど。
上記は現行の問題の場合ね。
44 :
氏名黙秘:05/01/02 20:32:27 ID:???
長すぎ。やる気無くした。
45 :
氏名黙秘:05/01/02 20:37:10 ID:???
46 :
氏名黙秘:05/01/02 20:42:28 ID:???
ここで情報晒すのもったいなくないか?
47 :
氏名黙秘:05/01/02 20:43:55 ID:???
48 :
氏名黙秘:05/01/02 20:45:14 ID:???
>>43 民法は要件事実を骨組みにした書き方をすると、
論点拾っただけの備校答案みたいじゃなくて締まるのではないかな
49 :
氏名黙秘:05/01/02 20:47:26 ID:???
サンプル問題初めて見た。
なんだありゃ。アレに対応する授業をローでやってできるのか?
50 :
氏名黙秘:05/01/02 20:48:18 ID:???
現行生にはそりゃショックだろうなw
51 :
氏名黙秘:05/01/02 20:50:30 ID:???
ロー生のレベルじゃ教官大変だろうなってことだろ。
52 :
氏名黙秘:05/01/02 20:52:07 ID:???
>>49 満点は要求してないんじゃない。
60点(100点満点として)が合格点とか。
53 :
氏名黙秘:05/01/02 20:57:05 ID:???
要件事実をほんとにやらせたいなら
答案はエッセイじゃなくて
訴状と判決文を書かせればいいんだよ
ロースクールの教育は、予備校のはるか上回ります。
予備校じゃまねできません。
55 :
39:05/01/02 21:24:54 ID:???
請求原因
@占有回復請求権
1 X土地所有
2 Y土地占有
A登記関係
1 X土地所有
2 Y名義の登記存在
56 :
氏名黙秘:05/01/02 21:26:31 ID:???
キター!!
修習生のかたですか?それともロー生のかた?
57 :
氏名黙秘:05/01/02 21:29:55 ID:???
辰巳高橋
58 :
39:05/01/02 21:31:49 ID:???
抗弁
@第三者対抗要件
1 B→D→Y
(2 対抗要件具備)
A虚偽表示の第三者
1 B→Dの通謀
2 虚偽表示
3 D→Yの際、Y善意
59 :
氏名黙秘:05/01/02 21:32:44 ID:???
SATキタ━━(━(━(-( ( (゚∀゚) ) )-)━)━) ━━ !!!!!
レイソボーブリッジ封鎖キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━!!!!
60 :
39:05/01/02 21:33:41 ID:???
再抗弁
@背信的悪意者
評価根拠事実:YはX→A間の仲介者
10分くらいでやったので、漏れとかあったらソマソ
61 :
氏名黙秘:05/01/02 21:40:30 ID:???
乙乙乙!!!
62 :
39:05/01/02 21:46:23 ID:???
小問
1、3 読むのが面倒なのでパス
2 いずれもY
4(2) 仮処分をうっておく
63 :
氏名黙秘:05/01/02 22:02:13 ID:???
おつ。合格者?
64 :
氏名黙秘:05/01/02 22:22:28 ID:???
KG
平成10年5月10日当時B所有
平成10年5月17日B死亡
AはBの子
平成15年8月10日AX売買・代金2000万
現在Y占有
E1(対抗要件取得による所有権喪失)
平成8年10月15日BD消費貸借2500万弁済期平成9年10月末
平成10年5月10日BD代物弁済合意
D登記基づく
E2(第三者・予備的)
BD通謀虚偽表示
平成15年8月25日DY売買1700万
当時善意
駄目だもう飽きた。
65 :
氏名黙秘:05/01/02 22:35:03 ID:???
お、なんか本格的だな。修習生っぽい。
66 :
氏名黙秘:05/01/02 22:36:21 ID:???
ベテが言い分に基づく〜を丸写ししたんだろ
67 :
氏名黙秘:05/01/02 22:38:18 ID:???
現行受験生で要件事実やってる人ってそんな多いのか?
独学でやってるの?予備校?
俺は見たことも聞いたこともないんだが。
68 :
氏名黙秘:05/01/02 22:45:29 ID:???
本格的て。このくらいはどこのローでもやるでしょう。
ローではだいたい「紛争類型別〜」と「問題研究 言い分方式による〜」がテキストに
なってるんじゃないの?あと定番は「要件事実の考え方と実務」かな。
69 :
氏名黙秘:05/01/02 22:48:31 ID:???
70 :
39:05/01/02 22:48:36 ID:???
>>64 >平成8年10月15日BD消費貸借2500万弁済期平成9年10月末
>平成10年5月10日BD代物弁済合意
>D登記基づく
Yの第三者性(利害関係)を摘示するためには、D→Y間の売買も必要かと?
まぁ、この辺は争いのあるところだが。
71 :
氏名黙秘:05/01/02 22:50:59 ID:???
お前ら何者なんだあああああ!!!!!
>>39はロー生?
ローじゃこんなことやってんのか?
72 :
氏名黙秘:05/01/02 22:52:30 ID:???
ローでそれぞれ好き勝手なやり方で要件事実論やられると
研修所の教官発狂するんだろうな
73 :
氏名黙秘:05/01/02 22:54:27 ID:???
>>72 だからおそらく多くのロースクールで法曹会の本使って「研修所通説」を教えてるはず。
74 :
純粋未収:05/01/02 22:54:57 ID:???
最近のローではこの程度当然ですが何か?
75 :
氏名黙秘:05/01/02 22:55:52 ID:???
>>70 対抗要件の抗弁じゃなくて対抗要件具備に基づく所有権喪失の抗弁だからいらんのでは?
争いあるの?
手元に本無いからちょっと調べられないんだけど。
76 :
氏名黙秘:05/01/02 22:58:02 ID:???
77 :
氏名黙秘:05/01/02 23:00:45 ID:???
78 :
氏名黙秘:05/01/02 23:01:32 ID:???
基本はどこも伊藤滋夫の要件事実なのかな。
研修所はそれからの脱却を図っているとも耳にするけど
79 :
氏名黙秘:05/01/02 23:03:12 ID:???
伊藤滋夫は研修所では結構ボロカスに言われるらしいぞ。
80 :
氏名黙秘:05/01/02 23:04:03 ID:???
当たり前のことを難しげに書くからだろ
81 :
氏名黙秘:05/01/02 23:04:17 ID:???
ロー生か修習生か現行受験生か教えてクレ。
ちなみに俺は現行受験生。来年ロー受けようか考え中。
ローじゃ修習みたいなことやってんのかね?
82 :
氏名黙秘:05/01/02 23:09:16 ID:???
私はロー行きながら現行です。
上位ローじゃないけど要件事実はかなーりやってる。
研修所で見るビデオなんか見たりして、修習のさわりの部分は
やってるんじゃないかな。
83 :
氏名黙秘:05/01/02 23:10:52 ID:???
>>81 ローではいちおう研修所前期くらいのことをやるっぽいです。
俺も現行受験生→ロー入学です。
現行のときは要件事実全然やってなかったけどローでは必修だから
やってるです。新司法でも問われるみたいだし。
刑事だと、実際の事件記録読んで、起訴状書いたり弁論要旨書いたり
冒頭陳述、論告書いたり、といったこともやっとります。
84 :
氏名黙秘:05/01/02 23:11:52 ID:???
>>82 あ、ビデオってひょっとして大谷明子のやつ?
85 :
氏名黙秘:05/01/02 23:12:44 ID:???
>>39と
>>64乙
今日はサンプルみるのメンドイから後日の参考にさせてもらうぜ
>>79 要件事実と一口に言っても諸説あるからな
>>83 うちは起訴状の細かい体裁を整えることは合格後やることとされているな
今は内容が問題だと
86 :
81:05/01/02 23:14:24 ID:???
おお、さんくす。
87 :
氏名黙秘:05/01/02 23:15:53 ID:???
>>84 そうそう。
あと刑事裁判のもあるよね。ひったくりかなんかの。
ああいうものを早くに見せてくれればイメージもつかみやすくて
訴訟法の理解もより深まると思うんだけどねぇ
88 :
氏名黙秘:05/01/02 23:25:10 ID:???
だまされるな、本番は違うパターンでくるよ
89 :
氏名黙秘:05/01/02 23:27:05 ID:???
90 :
氏名黙秘:05/01/02 23:27:27 ID:???
要件事実も結構、理論というより「作法」を学んでるようなところはあるなー。
91 :
氏名黙秘:05/01/02 23:31:03 ID:???
92 :
氏名黙秘:05/01/02 23:32:18 ID:???
で、この問題を3時間で解くんだっけ?短くないか?
93 :
氏名黙秘:05/01/02 23:41:01 ID:KMVlbJdb
時間内でできた結果で競うので無問題
94 :
氏名黙秘:05/01/02 23:54:58 ID:???
代物弁済による所有権喪失のためには登記は必要ない。
ちなみに、債務消滅のためには必要。
Kg 代物弁済
E 虚偽表示
R/予備的Kg 善意の第三者
じゃないかな。
95 :
氏名黙秘:05/01/02 23:59:20 ID:???
すまん記号の意味が分からん
96 :
氏名黙秘:05/01/03 00:00:05 ID:???
請求原因
抗弁
再抗弁
97 :
氏名黙秘:05/01/03 00:01:00 ID:???
正月休みゼミナール読破するぞ
98 :
氏名黙秘:05/01/03 00:31:10 ID:???
>>94 代物弁済は所有権喪失の抗弁として主張されてるから抗弁だろ。請求原因にする意味が分からん。
でもって二重譲渡による登記の具備によって確定的に所有権を失ったってんだから
登記の具備まで必要だろ。対抗要件の抗弁じゃないんだから。
99 :
氏名黙秘:05/01/03 00:34:36 ID:???
>>98 記号がずれてた。
E 代物弁済
R 虚偽表示
D/予備的E 善意の第三者
そうかな?
102 :
氏名黙秘:05/01/03 01:41:03 ID:/tRSHCcS
・・・で、どっちなの?
気になって眠れません。
KG
平成10年5月10日当時B所有
平成10年5月17日B死亡
AはBの子
平成15年8月10日AX売買・代金2000万
現在Y占有
E1(対抗要件具備による所有権喪失)
平成8年10月15日BD消費貸借2500万弁済期平成9年10月末
平成10年5月10日BD代物弁済合意
D基づく登記
E2(第三者・予備的)
平成15年8月25日DY売買1700万
当時善意
R(虚偽表示)
BD通謀虚偽表示
こうかな。
この問題のように、第1譲受人が登記を具備した後に第2譲渡がされた場合は、
「二重譲渡」ではなく単なる「他人物売買」という気がする。
つまり、実体法的には、代物弁済によりBが「確定的に」所有権を喪失した後に相続があっただけの話だから、
「対抗要件具備による所有権喪失の抗弁」ではなく、単なる「所有権喪失の抗弁」ということになる。
そして、所有権移転原因として代物弁済を主張する場合、登記が不要なのは
>>94の通り。
ところが、要件事実的に見ると、登記に関する主張がされない場合、
訴訟に現れる要件事実は「二重譲渡」の場合と全く同じことになるから、Yは敗訴することになる。
だから、結局、Yは登記に関する主張をする必要がある。
ただし、これはあくまで、「対抗要件具備による所有権喪失の抗弁」ではなく、
単なる「所有権喪失の抗弁」を構成する要件事実としてである。
まとめ=登記の主張は必要。しかし、「対抗要件具備による所有権喪失の抗弁」ではない。
どう?
司法書士合格者も研修で要件事実やってるらしいな
>105
要件事実さえわかれば訴訟ができると思い込んでて困ったとどっかの弁護士が言ってた。
要件事実やる予備校講師は高橋、柳澤
高橋・・・まし
柳澤・・・ついていけない
他にいないのか・・・・・
KG
平成10年5月10日当時 B所有
平成10年5月17日 B死亡
AはBの子
平成15年8月10日 AX売買 代金2000万
現在 Y占有
E1(所有権喪失)
平成8年10月5日 BD消費貸借 2500万 弁済期平成9年10月末日
平成9年10月末日到来
平成10年5月10日 BD代物弁済合意
平成10年6月2日 D基づく登記
E2(第三者・予備的)
平成15年8月25日 DY売買 1700万
当時善意
R(虚偽表示)
BD通謀虚偽表示
561 :氏名黙秘 :04/12/15 00:49:42 ID:???
動産の売買で目的物が売主の所有物であることは主要事実なのですか?
562 :氏名黙秘 :04/12/15 06:51:23 ID:???
いいえ。
563 :氏名黙秘 :04/12/15 17:11:56 ID:???
請求の原因ではあるけどな
564 :氏名黙秘 :04/12/16 00:16:02 ID:???
請求が何かを示さなければ、主要事実かどうかは決まらんよ。
565 :氏名黙秘 :04/12/16 12:01:54 ID:???
引渡請求、代金請求いずれにしろ請求原因にならんよ。
566 :氏名黙秘 :04/12/17 00:20:51 ID:???
結論だけで理由がねーな
自信ないんか?
567 :氏名黙秘 :04/12/17 04:59:17 ID:???
政界
568 :氏名黙秘 :04/12/17 05:00:43 ID:???
>>566 ( ゚Д゚)ポカーン
民訴やる前に民法やってこい。
569 :氏名黙秘 :04/12/17 09:55:58 ID:???
>>566 売買契約の成立要件も明示しないとならんのか・・。
請求なり、抗弁、あるいは再抗弁、それぞれ何が立つのか、
そしてその要件が何なのかよくよく考えるこった。
570 :氏名黙秘 :04/12/17 14:57:46 ID:???
で,正解はどれなんだよ
571 :氏名黙秘 :04/12/17 15:09:01 ID:???
というか
>>562-565で嘘ついてるアホはどれだ
572 :氏名黙秘 :04/12/17 16:31:52 ID:???
562 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:04/12/15 06:51:23 ID:???
いいえ。
563 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:04/12/15 17:11:56 ID:???
請求の原因ではあるけどな
564 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:04/12/16 00:16:02 ID:???
請求が何かを示さなければ、主要事実かどうかは決まらんよ。
565 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:04/12/16 12:01:54 ID:???
引渡請求、代金請求いずれにしろ請求原因にならんよ。
563が嘘だな。
代金請求、引渡し請求いずれにしろ請求原因は売買契約を締結したことだけで足りる。
そして、555条は意思の合致のみを要求。
目的物の所有権を有することを要件としてない。
したがって、
>>561の答えは
>>562。
573 :563 :04/12/17 21:05:08 ID:???
そうだった
>>561に所有権訴訟という限定はなかったな
嘘つきましたごめん
580 :氏名黙秘 :04/12/22 15:39:00 ID:???
ライブ民素に、
消費貸借の主要事実は、金銭授受、返還約束、に加えて、返還時期も含まれる
って書いてあったけど、所見ではそうなってるの?
修習所ではそうなってると和田さんは書いてたが。
予備校では普通、分割払いの約束は、権利障害事実だから被告に主張立証責任、
というけど
581 :氏名黙秘 :04/12/22 17:38:36 ID:???
林田の民訴マニュアルにはそんなこと書いてあったな。
582 :氏名黙秘 :04/12/22 17:44:57 ID:???
そんなこと、というのはどっちのことだ。
583 :氏名黙秘 :04/12/22 17:53:42 ID:???
>>580 林家にも同様の記述があって、返還時期は附款だから債務者に立証責任があるんじゃないの?と同様の疑問を抱いた。
今「紛争類型別の要件事実」をみると、「…賃借型の契約にあっては、返還時期の合意は、単なる法律行為の付款ではなく、その契約に不可欠の要素であると解すべきである」
そうな。だから返還合意、金銭授受、弁済期の合意、弁済期の到来が要件事実になるんだと。
584 :氏名黙秘 :04/12/22 17:59:39 ID:???
>>583 全くそのとおりにライブ民素に書いてあった。
貸借型と売買型に分ける、と。
つまりそれが学界の通説かつ実務の運用なのかな?
じゃあなんで予備校は権利障害事実だなんて言うんだ?
しかし、返還合意、金銭授受、については主張しなければ請求が棄却されるけれど
弁済期の合意については主張しなければ「相当の期間」が過ぎたあとってことにされるだけであって
請求が棄却されるわけではないよな?
そうすると、なんだか一緒くたに考えるのは違う気もするが
そんなことは別にいいのかな?
586 :氏名黙秘 :04/12/22 22:33:26 ID:???
催告プラス相当の期間経過で行くにしても原告が主張しないと請求棄却なんでしょ。
なんで予備校がそういうかなんて知らない。
要件事実ヲタじゃないと詳しい本は持ってないだろうし。
587 :氏名黙秘 :04/12/22 22:46:34 ID:???
>>583 の解説は頭にしっかり残ってる。
予備校本なんて場当たりだから気にしない。
589 :氏名黙秘 :04/12/24 00:14:44 ID:???
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2004/12/post.html てのが出てます
590 :氏名黙秘 :04/12/24 00:24:24 ID:???
>>589 弁論準備手続終了後の攻撃防御方法に関する説明義務の話とか、自由心証主義の話とか、
ショボいことしか思いつかないんだけど・・・
あとは普通に請求原因事実に対する陳述の態様とか、抗弁・再抗弁の話とか。
591 :氏名黙秘 :04/12/24 00:29:34 ID:???
ローの民訴の問題ってこんな感じなのか。
途中で読む気失せた
594 :氏名黙秘 :04/12/24 02:13:07 ID:???
>>590 弁論主義違背。では。
それを具体的に、分析しろってことじゃないの?
Yが、再々抗弁で具体的な事実を主張してないところに問題があるん
だろうけど(訴訟資料と証拠資料の峻別)、こんな教室設例ってあんの?
問題検討のルールが分からん。
コピペuzeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
595 :氏名黙秘 :04/12/24 12:22:19 ID:???
問題文長いなぁ。
これを何分で書くのだ?
1時間とかじゃあほとんどかけないんじゃないの?
596 :氏名黙秘 :04/12/24 13:12:55 ID:???
そこで捨て問ですよ
597 :氏名黙秘 :04/12/24 22:46:42 ID:???
>>595 ローの試験も新司法もどうなるのか知らないけど、
要件事実の整理して問題指摘するだけなら簡単。
計算ドリルみたいなもん。成績は勉強量に比例。
ただ勉強2年目とかで↑みたいな問題に追われると、
馬鹿だと混乱するだろうな・・
コピペすんなボケ。
118 :
氏名黙秘:05/01/03 17:30:13 ID:nV7DbH2h
>しかし、返還合意、金銭授受、については主張しなければ請求が棄却されるけれど
>弁済期の合意については主張しなければ「相当の期間」が過ぎたあとってことにされるだけであって
>請求が棄却されるわけではないよな?
>催告プラス相当の期間経過で行くにしても原告が主張しないと請求棄却なんでしょ。
でもオモロイコピペだな。お前ら↑に答えられるか?
119 :
氏名黙秘:05/01/03 17:52:27 ID:NOCXn1sW
合意欠落否定説
>>5 ロー生じゃないけど2回ざっと回した。
過去問終えてれば簡単にできる。
ただ慣れると色んな概念を説明なしに使いそうでヤバイ。
本の感想としては、民訴より民法に有効。
訴訟物に応じて、どんな抗弁、再抗弁が成立し得るか頭に
入るので本試験民法でも自然な筋で書けると思う。
民訴は、処分権主義、弁論主義がピンとこない人向き。
補助参加の参加的効力の話なんかは要件事実の分析が
出来ないと理解できないはず。
要件事実の勉強に関しては、民法で択一合格レベルなら、「基本」は、
すぐにマスターできる。お勧め。
あんまり勧めるなってー
「紛争類型別〜」と「問題研究 言い分方式による〜」以外の教科書使ってるローはある?
ゼミナール要件事実2っていうのが上に出てるが、これはローの教科書じゃないよな?
うちのローでは教科書になってるよ。
筆者が教えてるし。
大江忠はKOロー教員
いや、明治のテキストは紛争類型別と問題研究。毎回問題研究の類似問題が課題で出される。
ゼミナール要件事実はローライブラリーにあったけど、2はまだ入ってなかったような。
>>123 筆者が以前から使ってた素材をまとめたのかな?
これだけコストパフォーマンスのいい参考書に
出会ったのは受験生活で初めて。
本当にだまされるな、本番は違うパターンでくる
大江忠は研修所的には×だったりするけどな。
そう?と言われてもな。
伊藤滋夫も研修所教官だったけど、今の研修所説とは違うし。大江忠も違うな。
なんだかんだ言って「要件事実民法・商法」は便利だし、実務的にはどうでもいい
感じだけど。
新司法試験的にどうなるかは知らんが。
でも研修所と違うところは結構言及してあると思うよ。
別に研修所説に合わせないと×ってことでもないだろうし。
新しいこと学ぶと賢くなった気になる
民法が出来るようになったと勘違いする
実際、民法と民訴が強くなるよ。
137 :
氏名黙秘:05/01/04 18:59:26 ID:qXthj63A
結局サンプル問題の要件事実はFAなの?
おいらはFAよりAFだなw
要件事実って何れすか?
一言でいうと何れすか?
141 :
氏名黙秘:05/01/04 21:47:39 ID:WORC6lsu
権利の発生・障害・消滅・阻止の法律効果を発生させる要件に該当する具体的事実
「初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ」の前スレ(49)に
対抗要件がらみの要件事実の問題があったんだけど、誰かログ持ってない?
背信的悪意者の絶対的構成か相対的構成かで、実体法の理論が要件事実上は意味がなくなる
とかいう話だったんだけど、意味がようわからんかった。
本屋さんで伊藤何とかさんの『要件事実入門』みたタイトルのを立ち読みしたよ。
面白そうだったし、文も読みやすかったのだけど、今1月に読む本じゃないな
サンプル問題は、要件事実については問研と類型別と手引を熟読すれば何とかなるかな。
加藤とか大江とか一巻とかは扶養。
ただ、主張相互の関係が意外と難しい希ガス。
145 :
氏名黙秘:05/01/05 15:28:01 ID:2aFxFf9v
サンプル問題って、そもそもなんでYを訴えるの?
D相手に訴訟をすべきじゃないのかな。
Yが占有してるから。
>>144 >主張相互の関係が意外と難しい
詳しく
>>145 研修所「民事判決起案の手引」と思われ
法曹会から市販されてる
>研修所「民事判決起案の手引」と思われ
>法曹会から市販されてる
で、これを教科書にしてるローはあるの?
だまされるな
手引きは紳士には不要
それやると研修所でやることなくなる
>>147 いやだからさ、DからYに登記移されたら終わりじゃん。
Y相手に訴訟起こすより、まずはD相手に登記移転禁止の仮処分かけて訴訟起こす方が先じゃない?
おそらく最後の設問で多数の人がYに占有禁止の仮処分かけるべきだったと書くと思うんだけど、
そんなことしても、結局DがYに登記を移転すれば確定的にYが所有権を取得して終了だと思うんだけど。
俺、変なこと言ってる?誰か教えて。
>>154 D相手の仮処分や訴訟を起こすというのは当然考えられるけど、
どっちにしても占有を得るためにはY相手の訴訟が必要なわけで、
特にそっちをピックアップして問題にしたというだけではないかな。
で、「結局DがYに登記を移転すれば確定的にYが所有権を取得して終了」
というのは間違いだと思う。
BD代物弁済が虚偽表示により無効で、しかもYが善意の第三者でないなら、
Yが登記を得ても、それは実体的権利に合致したものでない以上無効だし、
ましてや、登記を得たことが原因で実体的権利を取得するということもない。
実際、
>>108で、「DがYに対して所有権移転登記手続をしたこと」を、
何かY側の抗弁になるものとして位置づけることはできない。
と思うんだけど、違うかな。
問研は読みやすいけど網羅性が低い。
類型別は網羅性は高いけど要件事実しか載っていない。事実整理の作成の際に困る。
で、取り敢えずは手引の後にくっついている事実記載例をパクってみる。
一番便利なのは加藤新太郎の「考え方と実務」だけど。
157 :
155:05/01/06 01:54:40 ID:???
>>155の補足
ちなみに、Yが善意の第三者の場合、
判例はXYが対抗関係に立つとするようなので(法定承継取得説)、
>>108のE2にはD→Y登記が必要になるのかな(対抗要件具備による所有権取得の抗弁)?
順次取得説だと、
BD代物弁済が有効と扱われるので(所有権喪失の抗弁の効果が復活)、
登記は不要。
あと、この場合にはE2ではなくD。
でいいのかな?
158 :
155:05/01/06 01:59:26 ID:???
×(対抗要件具備による所有権取得の抗弁)
○(対抗要件具備による所有権喪失の抗弁)
>>156 色々な本読んでるんですね。ロー生っすか?
160 :
氏名黙秘:05/01/06 02:39:38 ID:eJYDwxQZ
よくわからんがレベルの高いスレだ
ログとっといて2月にやろっと
緑の本だよ。
伊藤滋夫先生、層化ローってのがなぁ・・。
正直、嫌だなぁ。
そうか?
だまされるな
165はスルーで
>>155 【出題趣旨】
「Dに対して処分禁止の仮処分、Yに対して占有移転禁止の仮処分」
↓
「Dに対して所有権移転登記手続請求訴訟、Yに対して土地明渡請求訴訟」
というのが典型的パターンとして考えられるが、
訴訟のほうの要件事実については、「登記」と「占有」との違いを度外視すれば、
Dに対する訴訟での論点は全てYに対する訴訟での論点に包含されるから、
前者は切り捨てて後者だけを設問にしたのだろう。
>>157 【法定承継取得説に立つ場合のE2】
本問では、Yに登記がない以上、
Yが「対抗要件具備による所有権喪失の抗弁」を主張してもどうせ通らないので、
代わりに「対抗要件の抗弁」を主張することになるだろう。
KG
平成10年5月10日当時 B甲土地所有
平成10年5月17日 B死亡
AはBの子
平成15年8月10日 A→X甲土地売買 代金2000万円
現在Y甲土地占有
E1(所有権喪失の抗弁:代物弁済)
平成8年10月5日 D→B2500万円消費貸借 弁済期平成9年10月末日
平成9年10月末日到来
平成10年5月10日 B→D甲土地代物弁済合意
平成10年6月2日 A→D基づく登記
R(虚偽表示)
B→D甲土地代物弁済合意は虚偽表示
<法定承継取得説>
E2(予備的)(対抗要件の抗弁:善意の第三者)
平成15年8月25日 D→Y甲土地売買 代金1700万円
当時Y善意
Xが対抗要件を具備するまで、Xの所有権取得を認めない
<順次取得説>
D(善意の第三者)
平成15年8月25日 D→Y甲土地売買 代金1700万円
当時Y善意
だまされるな
つーか要件事実って何のことなんですか?
要件事実=主要事実
が基本
ま、どっちでもいいや。
司法研修所の公式見解は、要件事実=主要事実。
学説は、反対説のほうが有力かな?
悪意、背任性の評価障害事実、評価根拠事実
背信性?
179 :
177:05/01/06 23:48:39 ID:???
要件事実=主要事実でいいんじゃない?
ここらへんもめても生産的でないし
ところで弁護士1年目さんが納得したのかが気になる
けっきょく
>>169がファイナルアンサーなのか???
?????
本問で、背信性が問題になりますか?
背信的悪意はいらんな
なぜでつか?
187 :
186:05/01/07 01:23:47 ID:???
ちなみに184≠186でつ
背信的悪意はいらない
425 名前:氏名黙秘 :04/12/10 03:07:08 ID:x+P1lOfa
二重譲渡の事案において、民法177条の背信的悪意者であっても、登記を備えてしまえば確定的に
所有権を取得できてしまうのでしょうか?
426 名前:氏名黙秘 :04/12/10 03:23:51 ID:???
>>425 背信的悪意者排除説によればできません。ただ背信的悪意者からの譲受人は、自己が背信的悪意者でなければ登記をそなえることで確定的に所有権を取得できます。(但し相対的構成をとった場合。)
430 名前:氏名黙秘 :04/12/10 11:47:32 ID:x+P1lOfa
>>426 やはり、そうですよね。
以下の問題について、複数の合格者の方が「そもそも問題としての体を為していない、出題ミスだ。論ずる必要がない」と言っていたため
混乱してました。
「Aは甲土地をBに売るべく、Bの代理人Cと交渉していたが、最終的にはBと直接売買契約を結び、Bは代金の半分を支払い
建物を設置したが、登記は備えていなかった。
1年後、CはAからこの土地を買い受けC名義で登記を備えた後、Dにこれを譲渡し登記を移転した。DはBに対し土地明渡請求及び
建物収去を請求できるか。」
ごく普通に177条→もっとも背信的悪意者〜→背信-からの譲受人は〜→背信-でなければOKと処理してしまったのですが
この問題の何がおかしいのでしょうか。
434 名前:氏名黙秘 :04/12/10 14:50:21 ID:???
>>430 この引用通りの問題なら、出題ミスではなかろう。
ただ、なんでBが半分しか払ってない事案なのか気にはなるが。
455 名前:氏名黙秘 :04/12/10 22:30:57 ID:???
>>430 要件事実レベルで考えるなら、合格者の方々の言うとおり、
論ずる意味は「余り」ありません。
何故なら、Bの抗弁の実益が無いからです。理論上は論点検討の余地はあるんですが……。
具体的説明が必要でしたら仰って下さい。
457 名前:430ではないが :04/12/10 23:27:05 ID:???
>>455 一応、Dへの所有権不移転の抗弁として、Bの抗弁に実益はあると思うが。
判例に立つ限り認められないというだけで。
461 名前:氏名黙秘 :04/12/11 00:25:08 ID:???
>>455 是非説明を頂きたいです。
まさに要件事実云々の話の流れからこの問題へのツッコミとなったので、ご指摘の通りだと思います。
よろしくお願いします。
470 名前:氏名黙秘 :04/12/11 09:54:36 ID:???
>>461 やや、長い説明になりますが……。
まずは、一般論から始めます。尚、以下の説明はすべて、判例・伝統的見解に立脚した説明です。
A――B
|
C ※全員、善意であったとする。また、登記はCのもとにあるとする。
★訴訟物 : CのBに対する(所有権に基づく)建物収去土地明渡請求
この場合、まず、Cは請求原因事実として、自己が所有者であることを立証せねばなりません。
具体的には、@Aが所有者であったこと、AAC間で売買契約が締結されたことを立証します。
また、BBが本件土地に建物を建て、占有していることも証明せねばなりません。
これに対し、Bは対抗要件の抗弁を主張できます。
つまり、AB間の売買契約締結の事実を立証して、Bが「第三者」(177条)に当たると
反論します。そして、「Cが登記を備えるまでは、AC間の物権変動を認めない」という
抗弁を主張することができるのです。
他方、Cは、自己が登記を有しているという事実を再抗弁として主張できます。
471 名前:氏名黙秘 :04/12/11 10:04:06 ID:???
>>470 A――B
|
C ※Bが第1譲受人。Cが第2譲受人&背信的悪意者。また、登記はCのもとにあるとする。
★訴訟物 : CのBに対する(所有権に基づく)建物収去土地明渡請求
この場合、Cの請求原因事実は
>>470と同じです。
やや異なるのは、Bの抗弁です。
つまり、今回は、Bは対抗要件の抗弁をそのまま主張しても、Cが登記を備えている
以上、負けてしまいます。
勿論、Bが負けるという事実自体は
>>470も同じなのですが、
>>470の場合は正常な
自由競争の結果であって、Bは自己の敗北を甘受せねばなりません。
しかし、今回は、Cが背信的悪意者である以上、Bを保護する必要があるというのが
判例・伝統的見解の判断です。では、どうすべきか?
法的構成に(結構激しい)争いがあるのですが、伝統的には、Bは、対抗要件の抗弁
ではなく、
@Aが所有者であること
AAB間で売買契約が締結されたこと
BCが背信的悪意者であること
を立証して、自分が所有者であり、かつ、Cは「第三者」ではないことを主張します。
つまり、自分は所有者であって、それを「少なくともCには」登記なくして対抗できる
ということを主張立証するのです。
に当たらないということを主張します。
472 名前:氏名黙秘 :04/12/11 10:14:13 ID:???
>>471 あ、
>>471の最後の行は余分ですね。
A――B
|
C ※Bが第1譲受人。Cが第2譲受人&背信的悪意者。
| Dは善意。登記もDのもとにあるとする。
D
★訴訟物 : DのBに対する(所有権に基づく)建物収去土地明渡請求
そして、ご質問の問題の場合ですが、これは要件事実としては、最初の場合(
>>470)と
同じ構成になってしまうのです。
Dは、請求原因事実として、自己が所有者であること(=@Cが所有者であること、
ACD間の売買契約締結の事実)、Bが占有していることを主張立証します。
Bは、対抗要件の抗弁を主張できますが、Dの再抗弁で負けてしまいます。
また、Dは善意者である以上、
>>471のような主張もできません。
結局、
>>470と同じ結論になってしまいます。
勿論、答案上は、「@の事実の主張立証はできるのか? 背信的悪意者である
Cは所有者とは言えないのではないか?」という問題提起をすることはできます。
ですが、請求原因事実を否定してしまいますと、以下の議論が続かないので
問題として成り立ちませんw
つまり、請求原因事実は「事実上」肯定せざるを得ないんです。
判例・伝統的見解に立脚しないのであれば、まだ話の続けようはありますが。
473 名前:氏名黙秘 :04/12/11 10:16:42 ID:???
>>461 以上の通りです。
まぁ、「問題として体を為していない」は、やや言い過ぎかもしれません。
論点の理解としては使える問題ですから。
477 名前:氏名黙秘 :04/12/11 11:22:10 ID:???
>>473 そういうこと考えてたら、現行の論文は書けないと思うがな・・・
480 名前:氏名黙秘 :04/12/11 11:37:16 ID:???
>>477 確かに。
本当によく出来る人は、民法と民訴を複合的に理解してるみたいだけど。
481 名前:氏名黙秘 :04/12/11 11:53:55 ID:???
>>473さんの
>>472の答案構成はおかしいと思うのだが(もちろん判例通説に立って)
皆さんのうち誰も異論がないのであれば、引き下がりますが如何です?
482 名前:氏名黙秘 :04/12/11 12:10:56 ID:???
>>481 あ、おかしかったですか? と言うか、おかしいとこも充分あると思いますw
事実、研修所のテキストではこれと違う構成をとります。
483 名前:氏名黙秘 :04/12/11 13:21:30 ID:???
>>480 実力者が落ちる原因の一つに、初心者が皆書く論点を考えすぎて落とすのがあるが、これなんかもそうだな。
>>481 判例に従うのであれば、要件事実論からはこうならざるをえない。
ただし、法律解釈を争うという意味で、相対的構成を主張して、再々抗弁という余地は無いでもないと思う。
そんな主張はしても無駄だということだろうが。
背信性は論じなくてもよい
登記がすでにDにある
現行試験なんか来年で終わりだからな
結局受験生は制度に振り回されるだけの存在だってこった。
要件事実も押さえていないバカが現行受かってるからな
要件事実なんて合格してから勉強すれば十分ってことの証明だな。
このスレ終了。
>>202 今年最後の現行試験頑張ってくれ
さようなら
現行に受かる人間は要件事実をもんだいなく身につけられるということだ。
現行に 受 か っ た 人間はなw
206 :
204:05/01/10 09:01:09 ID:???
受かった俺が言うんだから間違いない(w
詰めて行くと難しいけどな。
もう研修所を出たのかな?
要件事実論のメリットについて無理解な香具師のせいで荒れてしまったな。
現行orローの区別無しにせっかくの良スレだったのに…(゚听)ツマンネ
もっとも漏れはこのスレで有益な情報を得たkら十分満足。
それじゃあこれで失敬するよノシ
登記がすでにDにある
不動産の二重譲渡について、不完全物権変動説に立った場合と、公信力説に
立った場合とで、要件事実は変わりますか?
ここまで読んできた俺の感想
民法・民訴をきっちり理解するまでは要件事実論に手をだすな
□法学部最新偏差値□
(サンデー毎日新春特大号より)
70.0 慶應 早稲田
67.5 上智 中央
65.0 立命館 法政
62.5 同志社 立教 学習院
60.0 青学 明治 関大
57.5 関学 成蹊 南山
>>212 民法民訴の基礎が固まっていないうちに要件事実論やっちゃうと、
定型外の事態が起きたときに対応しにくくなるからじゃないの。
めっちゃ良スレ
しかし、別の問題では?
243 :速やかに答えが浮かぶか?:05/01/11 00:40:22 ID:IfukoUQ/
レベル1
1999年9月9日、Xは吉宗市北斗町3丁目99番99号にあるXの事務所でYの代理人Aに100万円を貸し渡した。
Aは、Yの代理人として、同年10月9日に返還することを約束した。
しかし、弁済期になってもYが返還しないので、Xは返還請求の訴えを提起し、前記の事実を主張した。
これに対して、Yは、「Aに代理権を付与したとの事実は否認する、その余の事実は知らない」と答えた。
Xが証明する必要のある事実は何か。
244 :氏名黙秘 :05/01/11 00:45:17 ID:???
1 Aの代理権
2 AがYのためにすることを示したこと
3 Aとの金消契約、金銭の授受
くらいしかロー入学前の俺には思い浮かばん
248 :氏名黙秘 :05/01/11 01:26:05 ID:???
@法律行為
A顕名
B代理権授与表示
以上
254 :氏名黙秘 :05/01/11 01:40:57 ID:PVndu1rP
は?自分あて?
いや244でいいじゃんと思ったら、違うらしいレスついて
表見か?って聞いただけ。
代理で効果帰属するには、けんめい代理権、代理人と相手方で契約成立必要
587なら原告は合意と授受証明
244であってない?
256 :248:05/01/11 01:46:01 ID:tFBEzN5O
>>244で正解だと思うけど
まあ俺も要件事実ちょっとかじっただけだから。
けどこれであってると思われ
257 :氏名黙秘 :05/01/11 01:49:20 ID:???
>>254 244は少し正確さが欠ける気がする。
法律行為に際して顕名があることが必要。
細かいかもしれないけど。。。
262 :氏名黙秘 :05/01/11 01:55:27 ID:PVndu1rP
法律行為ってのも不十分じゃない?587成立証明しないと請求できないよ。
あとこれ要件事実っつーか基本のきじゃん
264 :248:05/01/11 01:58:53 ID:tFBEzN5O
だから法律行為を具体的に言えば消費貸借契約の要件事実ですよ
答え方の階層ってのがあるでしょ
265 :氏名黙秘 :05/01/11 02:01:54 ID:???
弁済期の到来も立証しなきゃねー
細かいけど一応
266 :氏名黙秘 :05/01/11 02:02:30 ID:???
確かに。
268 :氏名黙秘 :05/01/11 02:03:55 ID:???
弁済器が来てないことを、債務者側が立証責任を負う。
269 :氏名黙秘 :05/01/11 02:04:52 ID:???
>>265 普通の契約では、弁済期未到来の抗弁として相手方が主張証明する。
270 :248:05/01/11 02:05:58 ID:tFBEzN5O
皆やっぱり要件事実はできてないね
>>265 それは債務者の抗弁自由ね
判タ1/15号に、ロー教育のこと、書いてありますね。
要件事実の扱い方についても、書いてあります。
東北大学のシンポジウムのものらしいですが、
東大の高橋先生も書いてらっしゃいます。
これまで、司法試験に合格した人を対象に教えていた部分を、
基礎にばらつきのある学生に教える、というので、
結構試行錯誤の御様子です。
ただ、全体には、よいことであろうとの認識をもっているようですね。
登記がすでにDにある
>>221 詳しく
てか、それじゃどの問題の話してんのかもわかんねーよ・・・
>>198はなんのこと言ってたんだろう
コピペの問題のことか?
よしよしいい子だ
>>220 要件事実自体やっておくべきことだから、良いことだろうというのは当たり前。
ただ、民法と民訴がしっかり身に付いてからやった方がいいんだよなぁ。
物事には順番があるということだな。
そうかね?要件事実論を意識しながら民法や民訴をより理解していく,という手順の方がいいと思う。
要件事実を意識しないまま民法を勉強すると,どうしてもよく分からない部分が出てくる。
よく分からないままでも現行には合格できるけどな。
>>231 ローでやるなら2年次からでもいいんじゃないか、ということ。
実務の現場では要件事実教育の弊害も(少しだけど)言われていたりするからね。
基本理論をいかに訴訟にフィードバックしていくかが要件事実論だからな。
たしかにある程度は民法・民訴をやっておかないと意味不明だろうけどね。
235 :
220:05/01/18 01:56:46 ID:???
>>232.233
高橋先生もそのように書いてらっしゃいました。
> ある程度は民法・民訴をやっておかないと
> ある程度は民法・民訴をやっておかないと意味不明
当たり前
でもそんなのは半年で到達可能
頑張って到達しろよ
まあ現行に合格するくらいの基礎知識は必要
そこまでは要らない
要件事実やりながら民法・民訴の理解を深めていけばいいんだから
辰巳の柳澤ってどうよ?
これやって但書とか特段の事情をすごく意識する
ああ
>要件事実やりながら民法・民訴の理解を深めていけばいいんだから
こういう人に法科大学院の実務教官は迷惑しているw
(判例タイムズ某号参照)
ところで、
「自己のために自動車を運行の用に供する者は、
その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、
これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。
ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、
被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに
自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、
この限りでない。」
といった条文を要件事実的に論じられる?
教官側の都合なんてどうでもいいんだよ。
要件事実やった方が民法や民訴が早く見えてくるのは確か。
学習効果を考えれば、
民法→民訴→要件事実
だろ。
ゼミナール要件事実2が本屋にないよ・゚・(ノД`)・゚・。.*:.
第一法規のサイトにも載ってないし。
いつ出るんだ?
とっくに出てるけど?
とっくに出てる。本屋に並んでる。俺の本棚にも並んでる。
読んでないけど。
Σ(゚Д゚;)
でてるの?
こっちの本屋にはどこにもないよ。
やっぱり九州はダメか・・・
去年から出てたよ。
現行の民法と民訴の過去問を要件事実的に解説したやつでしょ?
>>246見て読み取れなかったんなら司法試験なんぞ諦めろ。
第一法規が法律関係出版の検索サイトという思い込みもあり得なくはない
ゼミナール要件事実は,
少なくとも民法が択一合格レベルの人じゃないと手を出すべきじゃないよ。
民訴も一通り勉強していることが前提。
そうやね
私択一受かったことないから不安だわ
使ってもいいのかしら…
やめとけ。それはかなり基礎知識不足。
刑法憲法のせいで落ちて民法はコンスタントに18点以上取れてる、とかなら別だけど。
ある程度以上の実体法の知識と理解が前提だよ。
そうやね
そろそろ、59期予定に白表紙が配られるので、あげ。
260 :
氏名黙秘:05/01/26 12:25:10 ID:thjkesHz
age
そうやね
だまされるな
ageとく。
紛争類型別を読んでいくのも骨が折れる
267 :
氏名黙秘:05/01/29 18:54:16 ID:uRiudl8P
ロースクール純粋未修生から現行司法修習生への出題
現行司法修習生はなんと不正解
問 賃貸借契約に基づく賃料請求の請求原因事実は?
現行司法修習生からロースクール純粋未修生への出題
ロースクール純粋未修生はみごと正解
問 賃貸人が賃借人に対し、用法遵守義務違反を理由に
賃貸借契約を解除して目的物の返還を求める場合
(その義務は不作為義務とする)の請求原因事実は?
268 :
氏名黙秘:05/01/29 19:00:24 ID:uRiudl8P
現行司法修習生「純粋未収死ねよプゲラ」
ロースクール純粋未修生「本当は合格者じゃなくてベテなんでしょ?」
現行司法修習生「詐称喚問してみたら?お前にその力があったらなw」
ロースクール純粋未修生「じゃあこの問題わかる?」
現行司法修習生「はいこれが答え。俺が答えたんだからお前もこの問題答えろよ。無理だろうけどなプ」
ロースクール純粋未修生「あなたの答えはここが間違ってますよ。そしてあなたの問題の答えはこれです」
現行司法修習生「すみません。負けました」
75 :合格者 ◆8HJ1sMFvUE :04/07/25 23:25 ID:???
>>60 完全解ですね。脱帽しました。
>>51 については、
3 支払時期の特約
4 3の支払時期の到来
の方が、世間一般での賃貸借契約としては自然ですかね。
ともかく、4が抜けていたのはこちらのミスです。すみません。
>>267-268 まだこのネタを信じてるアホゥがいたんだね。
自作自演なのだが。
いくらなんでもこんな簡単な質問に答えられない奴はいないって。
こう何度も引用されるということは、この書き込みが
ロー生の現行合格者に対する優越感の唯一の拠り所になっているのかなぁ。
純粋未収の9割が三振するっていうのは定説だしな
用法遵守義務違反解除で支払時期の到来って要るんですか?
リアルで見てた俺に言わせれば自作自演じゃなかったよあれは。
>>273 文脈を読むとそれは賃料請求のほうじゃないか?
リアルで見てた俺に言わせれば…喪舞い等、合格してから言え。
一緒だから。
純粋未収ってほんとバカだね
281 :
氏名黙秘:05/01/29 19:32:25 ID:ngQ88ejB
上で出てきた弁護士1年目といい現行合格者はダメダメだねwwwwwww
やはり適性上位のエリート未修を導入しないと司法会はダメだ
282 :
氏名黙秘:05/01/29 19:32:59 ID:L0SHJ/5z
司法会>司法界
283 :
司法会:05/01/29 19:35:05 ID:???
司法会ってなんの会?
>>284
勉強家の276が答えてくれるはず
一つ確実に言えることは、純粋未収の将来は真っ暗ということだけw
賃貸借契約(目的物・賃料・返還時期)
基づく引渡し
一定期間の経過
履行期の到来(支払時期の合意が必要かは目的物と履行期の関係による)
賃貸借契約
基づく引渡し
一定期間の経過
使用収益方法についての合意等
遵守義務違反
催告(結果除去or中止)
中止催告なら中止しなかったこと
相当期間経過
解除の意思表示
こんな感じですか?
>>287 よろしければソースキボンヌ。修習生かロー生の方?
何かの本にのってるのかな?
>>287は合ってるの?
奇襲なのに意味不明なのは下位ローだからですかそうですか
>>288 ソースと言われても・・・何か見ながら書いてるわけではありませんので。
類型別とか1巻2巻とか大江要件事実とかなんかその辺に書いてあったような気がってだけです。
合ってる保証もありません。
>何か見ながら書いてるわけではありませんので
さすがですね。上位ロー?
>>291 何も見ないというのはホント?
58期だけど,もしホントなら,素直に脱帽するよ。
上の問題はともかく,下の問題は,調べないと修習生でも書けないと思われ。
しかし,純粋未収ってのはマジなのかねぇ?
流石にあり得ない気がするんだけど。
和田信者君だよw
純粋未修なんてとんでもない。若手とプチヴェテの間くらいだな。
自演開始?
> 純粋未収ってのはマジなのかねぇ?
そんなこと言ってるの?
な ら 和 田 信 者 に 決 ま り だ な w
>>294 かぶったなw
純粋未修を語って法律論ぶってるのはたいがい奴
しかも奴は新規参入の純粋未修とは違うし
未収1年目で要件事実やるカリキュラムってあるの?
誰もついてこれないと思うけど。
ない。既修1年目でもバリバリやるところは少ないんじゃないか。
東大既修なんて2年(3年)かららしいし。
クマーは大江先生のお陰で要件事実・総合1・2と揃っているので
結構みんな要件事実暗記大会させて頂いてるけど。
どこまで新司法で要求されるのかねえ。
300 :
291:05/01/29 20:21:29 ID:???
>>293 僕は純粋未収ともロー生だとも書いてませんよ。
1ヶ月くらい前の民裁の時にたまたまちょっと調べたから多少覚えてるだけです。
301 :
291:05/01/29 20:23:09 ID:???
>>293 某地底ロー既修者です。私は未修ではないです。
上のコピペの人も、もちろん私ではないです。
303 :
291:05/01/29 20:27:52 ID:???
まぁ2chだから、本当は調べてても何も見てないというのはご愛嬌。
しかし合格者 ◆8HJ1sMFvUEの人は調べなかったのかね?
見なくてもわかると思って書いたら間違えたのか?
賃料請求くらいは初歩的だと思うが。
合格者であって修習生じゃないから手元に本なかったんじゃないのw
和田信者は手元に一杯揃えてたから粉砕したと
それだけの話
291さん、もしかしてちょっと前に初学者の質問に合格者が答えるスレで
第三者供述のケン面調書を証拠として使うにはどうすればいいか?
って質問に答えてた人では?
違ったらスマンのですが、なんとなく。
あの回答は的確で助かったものですから…。もしそうだったらありがとうございます。
基本的な要件事実なんて本みれば頭使わなくても誰でも書けるんだから、
それができたかどうかをうんぬんしているところがいかにも低レベルだ。
くだらないというかはずかしいというか。
そもそも要件事実は丸暗記であって考えるところはあまり無い。
・・・そうか?
まあ起案みたいにぎりぎり詰めて考える必要性は実務をやる上で感じないのは確かだけど。
310 :
291:05/01/29 20:49:06 ID:???
>>306 えーとそれはノーコメントでw
>>307-308 それは少し言い過ぎかと。
頭を使って理解していないと覚えるものも覚えられませんし。
それに本を見てすぐ答えるのにもある程度の理解・知識が必要ですよ。
同じ合格者でもレベルはいろいろだね。291氏のような優秀者もいれば合格者 ◆8HJ1sMFvUEや弁護士1年目のような馬鹿もいると。
その合格者っていうのは自演では?
というかこの程度で優秀なのか
314 :
291:05/01/29 21:01:46 ID:???
>>313 それでは私の解答(
>>287)が正しいか,間違えているならどこか,お答えください。
それとも別の出題をしましょうか?w
もういいよ。
みんなすごいすごい。
転用物訴権の要件事実は?
要件事実は、一度こつを覚えれば、
基本的なところは単なる機械的組み合わせ的な作業にすぎない。
初歩的な要件事実が分かることは実力のはかりにはなりえないでしょ。
びびりすぎだよ。ちょっと勉強してみればなんだってなもんだよ。
319 :
291:05/01/29 21:07:37 ID:???
少し書き込みすぎたようですね。
もうやめます。不快に思った方は申しわけありません。
荒れてるなsage
>>312 もう落ちた元スレ読んだが99%自演ではないと思う。
事件が起こるまでの前段階が結構長いのよ。流れは速いし。
最初からあれを狙って自作自演してたならとんでもない神だな。
自慢にならないけどw
2番目の方の一定期間経過の意味が分からないな。
和田未修はもう要件事実やってるの?
煽るつもりじゃないんだけど。
最初の方の一定期間経過は賃料発生を意味する。
それを2番目の方でも書いてしまうのは、頭で理解していないで、
暗記をしてしまっているということだよ。
>>324が正解
これでまたもや純粋未修者が司法修習生に勝利してしまったな
司法改革は成功だった
別に私は純粋未習者ではない。現行受験生だす。
さっきからいっているように、こういう基礎的な要件事実ができることは、
法律の実力のはかりにはならんと思う。
民法はもっともっとむずい問題がたくさんあるんだから、
要件事実できて安心したりえばれるようなもんじゃないと思う。
要件事実は法律を議論するための単なる枠にすぎぬ。
じゃあ
現行受験生>ロー生 と。法務省見解に同旨だな。
証拠からわかるのは
純粋未修者>現行合格者
現行受験生>現行合格者
だろ?
現行受験生で要件事実やってる人ってけっこう多いの?
知合いでは聞いたことなかったもんだから驚いた
重点講義とかだと要件事実の各論も争いあるところは載ってるよ
>>326 じゃあ法律の実力って何だ?
要件事実は法律家の言語
これを知らないと実務は何もできないぞ?
332 :
318:05/01/29 22:19:48 ID:???
>>329 あんま多くはないと思う。けど教えている先生もいる。
合格にはもちろん必須じゃない。
けど、本試験の複雑な民法の問題を処理しやすいと私は思ったから、
要件事実的な構成で書いている。
ピロシは要件事実わかってないぞ。重点講義を読めばわかるが。
なぁ
291が和田信者じゃね?w
この挑戦的な態度と、自己顕示欲の強さ
こりゃガチだぜ…w
>>331 刑弁に生きるんだよ。
要件事実の出来不出来であらそうな。
修習生だって受かってから勉強しているのが普通だし、ロー生と勉強期間は大してかわらんのだからな。
要件事実だけ出来ても仕方がないよ。
>>314 >
>>313 > それでは私の解答(
>>287)が正しいか,間違えているならどこか,お答えください。
> それとも別の出題をしましょうか?w
間違いない
このスレで言われてる合格者と純粋未修の対決同様の構図
こいつ間違いなく和田信者>291
和田信者なら和田ロー未収を積極的に誇示するはず
291は2人いるんだよ。
>>337 最近は和田と離れて「自分の優秀性」を主張してるw
>>333 要件事実を理解していない民訴学者なんてありえんよ
中野貞一郎のつめの垢を煎じて飲ませてやりたい
ところで和田って何?
343 :
氏名黙秘:05/01/29 22:26:26 ID:ZLYHtnTk
和田信者にしたがってるのは恥かいた司法修習生か?
だいたい未収があのレベルの要件事実を知ってるはずがない
せいぜい売買契約レベルだろ
いや仮に和田信者でも勉強できるならそれはそれで文句なしだよ
ただウザイだけw
345 :
318:05/01/29 22:26:54 ID:???
>>331 だから要件事実は単なる前提と思う。
ちょっとくらいの間違いは体勢に影響ないし。
様々な事情が絡み合った複雑な事案を適切に処理できるかどうか。
論理矛盾なく、妥当な解決を導けるか。
そういうところじゃないかな?力の有無がはかれるのは。
要件事実だって複雑になれば実力がものをいうかもしれないけれど。
少なくともこの程度のものは何のはかりにもならないと思う。
勉強しなくちゃ。それじゃ。
>>341 それが多いにありえるのが日本の法律学が病んでいるところ
てか中野はなによ?
相変わらず・・・かw
んじゃもみ消し&擁護工作頑張ってw
>>345 様々な事情が絡み合った複雑な事案を適切に処理できるかどうか。
論理矛盾なく、妥当な解決を導けるか。
そういうところじゃないかな?力の有無がはかれるのは。
そのために欠かすことのできないツールが要件事実
ピロシもそうだけど、要件事実が本質とは関係のない小手先のテクニックとか
思ってるのが完全な誤解なんだってばさ
和田未収のカリキュラムに要件事実はあるのか???
それを知りたい。
あるわきゃない。
法律行為って何?とか言ってる奴を半年で要件事実理解するところまで
進歩させられるような教育は存在しない。
カトシン解析テープ全巻を睡眠学習させれば夢ではない
レベル高いスレだ。俺もがんばろう。
下の問題で一定期間経過がいらんらしいのはわかりましたが、
他はどうなんでしょうか
どなたか身分とソースを示して正解を教えていただけませぬか
ついでに以前出てきたサンプル問題の要件事実とか
コピペが間違ってるという話も真偽を教えていただけると幸いです
test
身分;詐称
属性:よっぱらい。
ソース:民事訴訟における要件事実第2巻6頁
え?
そういうこと?
というわけで、さらに要件事実の問題をplease。
司法修習生の名誉をこれ以上ないほどに引き上げて見せます。
詐称?
そうですね。
とりあえず
一 請求の趣旨
二 請求原因および関連事実
1 当事者
2 契約成立の経緯
3 契約内容
4 契約中の動向
5 問題発生(契約後の経緯)
6 損害とか妨害事実とか
7 よって書き
というどこかに含まれるような事実の主張が必要ですね、きっと。
この酔っ払いめ!!!!
もう何を信じていいのかわからないよママン(泣
>>363 どっかの本で読んだことがあるような気がするから,きっとあれであってる。
まあ,妄想の中で読んだものかもしれないが。
まあ現実の訴状はそんなようなもんだったりするけどな。
喪舞は出題者だろ!
ソース出せ!
>>321の点はどうなんですか?321が間違い?
また和田信者が撒き餌してるなw
和田信者に要件事実がわかるわけないってw
>>366 引渡しと一定期間の経過によって、
債務の履行(目的物を使用させるという)がなされたことになる。
目的物を貸したからこそお金をもらえるのだから、
一定期間の経過は必要。(ただ、期間の経過自体は顕著な事実か)
と、八海山が申しております。
ほんとに酔ってるな!
上の賃料請求じゃなくて下の解除のほうだYO!
合格者氏が出題したんじゃないのですか?
>>287の一定期間経過がいるかいらないかという話でつ
間違い
>>287の下のほうに一定期間の経過がいるかいらないかという話でつ
催告の日時と意思表示の日時の時的因子で主張されたと言えれば、相当期間経過は不要かと
>>372 できれば身分とソースをお願いしまつ
ソースは民事訴訟における要件事実第2巻6頁というやつですか?
理論的には必要だが事実上は不要ということでしょうか
372じゃないけど
民法上の要件としては相当期間経過が必要。
したがって,解除を主張する側で,相当期間の経過の主張が必要。
しかし,催告の日時が主張され,解除の意思表示の日時が主張されれば,その日時の間に相当期間が経過したと評価できるのであれば,相当期間の経過が主張されたと考えられるので,別途相当期間が経過しましたと主張する必要はないということだと理解しました。
いい年こいてそんなに自慢したいか
知ったかぶりどもめ
ご教示ありがとうございます!やはり合格者の方でしょうか?
よっぱらいの出題者の方にも確認したいのですがどこいきましたか
もう寝ましたか
378 :
さあ!下位ローの現実的崩壊が始まりました!:05/01/30 02:42:57 ID:pLAUhNtz
関東学院大学法科大学院(後期日程)
既習者枠 定員15人 志願者11人
http://nyushi.kanto-gakuin.ac.jp/nyushi0houka.HTM/ ロー制度が始まって史上初の、「定員数>志願者数 」となりました!
2年目にして早くも下位ローの崩壊が現実のものになりました。
この調子で下位ローはどんどん潰れていってもらいたいものです。
なぜなら、ロー制度が適正に運営されるためには、下位ローの廃校が必須条件だからです。
志願者数がゼロになれば、文部科学省の認可取り消しを待たずに廃校に追い込めます。
みなさんも極力、下位ローには出願しないようにしましょう!
また、1期生として下位ローに入学してしまった人は、絶対に中位・上位のローへ移籍しましょう。
「ローと学部は違う」とか「1期生は特殊事情(新司法試験の合格率の優遇)がある」とかいう言い訳は通用しません。
世間の人はあくまで大学の「名前」で評価します。
廃校にすべき下位ローの一覧
------------------------------------------------------------------------------
D級上位: 南山 成蹊 日大 明学 専修 金沢 西南学院 岡山 広島
D級中位: 熊本 島根 甲南 神奈川 近畿 國學院 駒澤 獨協
D級下位: 香川 琉球 静岡 新潟 東洋 大宮 龍谷 京産 福岡 愛知
------------------------------------------------------------------------------
E級上位: 東海 中京 名城 大東文化 関東学院 神戸学院 駿河台 山梨学院 桐蔭横浜 鹿児島 信州
E級下位: 愛知学院 創価 久留米 北海学園 広島修道 大阪学院 白鴎 姫路獨協 東北学院
616条・594条1項(、412条3項)→540条、545条
↑
601条
*相当期間経過は、理論上履行遅滞に陥らせる場合と
解除後におけるものと、2箇所で必要となりうるので、
一定期間、というのが相当期間の誤植なら、正解。
379は、
×理論上履行遅滞に陥らせる
○中止行為を催告した後のもの
ですね。催告の話を酒精が脳内でささやいているもの。
ご教示ありがとうございます!これですっきりしますた
それも民事訴訟における要件事実第2巻6頁でOKでしょうか?
近年糞スレばかりになったといわれる司法板では珍しい良スレsage
寒っw
384 :
氏名黙秘:05/01/30 03:10:28 ID:GTLwOtHb
ここまで読んだ。
で、なんか混乱があると思うんだが、質問レスはBが必要かどうかを聞いてるんでしょ?
>>372と
>>375はGのことを言ってないか?
>>379-380はB一定期間、というのがB相当期間の誤植なら、正解という意味だろうけど。
問 賃貸人が賃借人に対し、用法遵守義務違反を理由に
賃貸借契約を解除して目的物の返還を求める場合
(その義務は不作為義務とする)の請求原因事実は?
>>287 @賃貸借契約
A基づく引渡し
B一定期間の経過
C使用収益方法についての合意等
D遵守義務違反
E催告(結果除去or中止)
F中止催告なら中止しなかったこと
G相当期間経過
H解除の意思表示
>>379 履行遅滞解除じゃないぞ。
めちゃくちゃいうな。
388 :
387:05/01/30 04:33:12 ID:???
見間違い。
履行遅滞解除でも間違いだ。
解除後に相当期間経過が必要って何だよ。もう。
みんな「#頑張ロー」です。
本当にごめんなさいねw
さっさと失せろよ
修習生がねたましくてやった
いまでも反省してない
こんごとも修習生を騙って生きたい
───―――
/\ ヾ、-=====─-丶\`'‐ .,_ ___ _、ニミ 三.、/
、.ヾ 丶丶----;‐ゝ、 -:==;─- .,∠ i.丶 /_.、 -‐''` `'‐.,
} | ⌒l l‐┬‐'-r.| .,(_Y_) __`' ``{ .二}ゝb'ソ_ ̄ ̄ | ̄
丶 ⌒! !ニ! l|  ̄ ̄ '''' 、d/ ̄リ`‐゙-- | 「頑張ロー」というのは、ガンバロー、つまり、
丶.ノ(ゞ \,_ _.、/ ..:;;ソ | みんな頑張れという意味に読めるが、これでは一連の経過と符合しない
\'‐\i  ̄ ̄ ̄ 、.. .,__)`'‐--==ー そこで、司法板ではローは特別だから「ロー」を除いて考えよう。
|::\_、l `  ̄ 、ト:::. i とすれば、「ガンバ」だけが残るわけのだが、。
| :| ! ここから「ガンバ大阪」を連想するのは容易なことだ。
、ト ::! ⊂ニニニ:==‐ー / もうトリップの意味は解けている。
,.ィ , - 、._ 、
. ,イ/ l/  ̄ ̄`ヽ!__
ト/ |' { `ヽ. ,ヘ
N│ ヽ. ` ヽ /ヽ / ∨
N.ヽ.ヽ、 , } l\/ `′
. ヽヽ.\ ,.ィイハ | _|
ヾニー __ _ -=_彡ソノ u_\ヽ、 | \ 「頑張ロー」とは、
.  ゙̄r=<‐モミ、ニr;==ェ;ュ<_ゞ-=7´ヽ > 大阪は低レベル、という意味だったんだ!!
. l  ̄リーh ` ー‐‐' l‐''´冫)'./ ∠__
゙iー- イ'__ ヽ、..___ノ トr‐' /
l `___,.、 u ./│ /_
. ヽ. }z‐r--| / ト, | ,、
>、`ー-- ' ./ / |ヽ l/ ヽ ,ヘ
_,./| ヽ`ー--‐ _´.. ‐''´ ./ \、 \/ ヽ/
-‐ '''"  ̄ / :| ,ゝ=< / | `'''‐- 、.._
/ !./l;';';';';';';\ ./ │ _
_,> '´|l. ミ:ゝ、;';';_/,´\ ./|._ , --、 | i´!⌒!l r:,=i
. | |:.l. /';';';';';|= ヽ/:.| .|l⌒l lニ._ | ゙ー=':| |. L._」 ))
l. |:.:.l./';';';';';';'! /:.:.| i´|.ー‐' | / | |. ! l
. l. |:.:.:.!';';';';';';';'| /:.:.:.:!.|"'|. l' │-==:|. ! ==l ,. -‐;
l |:.:.:.:l;';';';';';';';| /:.:.:.:.:| i=!ー=;: l | l. | | / //
l |:.:.:.:.:l;';';';';';';'|/:.:.:.:.:.:.!│ l l、 :| | } _|,.{:: 7 ))
l |:.:.:.:.:.:l;';';';';'/:.:.:.:.:.:.:.:| |__,.ヽ、__,. ヽ._」 ー=:::レ' ::::::|; 7
394 :
氏名黙秘:05/01/30 15:04:28 ID:JH6FX9MV
オイオイロースクール純粋未修生が10分で正解した問題を現行司法修習生が最低二人もいてまだ正解出せないのかよ
>基本的な要件事実なんて本みれば頭使わなくても誰でも書けるんだから、
>それができたかどうかをうんぬんしているところがいかにも低レベルだ。
>くだらないというかはずかしいというか。
>要件事実は、一度こつを覚えれば、
>基本的なところは単なる機械的組み合わせ的な作業にすぎない。
>初歩的な要件事実が分かることは実力のはかりにはなりえないでしょ。
>びびりすぎだよ。ちょっと勉強してみればなんだってなもんだよ。
とかエラソーなこと言ってる香具師は本見ていいからちゃんと正解出してみろよプゲラ
そんなに合格者を妬むなよ
>>395 合格者が10分で正解してそれを言うなら説得力もあるのだが・・・orz
398 :
318:05/01/30 16:32:58 ID:???
答えなんてとっくにでてるっていうか、
この程度のことでできたできない騒ぐの、いい加減やめないと、
ほんとうに恥ずかしいよ。
本当に難しいことはその先にあるんだから。
大江先生の本(これはすばらしいと思う)全部覚えたって、現行過去問は解けないよ。
頭の整理がしやすくなって、解きやすくはなるけど。
ローが春休みに入って厨が多くなったみたいね
コピペ嵐もいるし
400 :
318:05/01/30 16:48:23 ID:???
組み合わせ的機械的作業で何も難しくないということの意味が分からないみたいだから
一応分かるように書いてみたよ(当たり前すぎておせっかいかもしれないけど)。
用法遵守義務違反を原因とする解除による賃貸借終了に基づく賃貸目的物返還請求権
(賃貸借契約の成立 601条)
@賃貸借契約締結
(返還請求の前提)
A基づく引渡
(解除権の成立 541条)
(債務不履行)
B使用収益方法についての合意
Cその違反
D催告
E相当期間経過
(解除権の行使 540条1項)→賃貸借終了
F解除の意思表示
ちょっと分かりづらいとすればAくらいのもので、
あとは誰でも知っている要件の組み合わせでしょ。
しばらく見られないから、この先レスできません。
401 :
318:05/01/30 16:51:08 ID:???
(誤解あるといけないから、一応補足)
Eの相当期間経過は、合意違反状態を解除しないままという内容を
含んでいる。
それじゃ。
402 :
氏名黙秘:05/01/30 16:56:12 ID:z9P4xr6V
318さん乙華麗。やっと正解出たのかな?
和田信者が出題後10分でアッサリ出したのからは物足りないが出てよかった。
これで
現行受験生>>>>>>現行合格者
が証明されたね。
403 :
318:05/01/30 16:56:15 ID:???
(申し訳ない。もう一度補足)
>>401の合意違反状態を解除というのはいわゆる解除のことではない。
合意違反状態を解消と書けばよかった。
あたりまえといえばあたりまえだが誤解あるといけないので。
最初から注意して書けばよかった。申し訳ない。
今度こそほんとに。それじゃ。
>>402 経験則に照らすと矛盾を含んだ結論だな。
再考してくれ。
406 :
氏名黙秘:05/01/30 17:03:17 ID:z9P4xr6V
受験生にここまで言われちゃ合格者も形無しだなw
324 :氏名黙秘 :05/01/29 21:54:40 ID:???
煽るつもりじゃないんだけど。
最初の方の一定期間経過は賃料発生を意味する。
それを2番目の方でも書いてしまうのは、頭で理解していないで、
暗記をしてしまっているということだよ。
今度こそFAみたいでつね
ソースは大江先生の本でしょうか?
ゼミナール要件事実ってやつですか?
要件事実が”組み合わせ的機械的作業で何も難しくない”というのは大きな誤解ですよ。
実務に出ればわかると思いますが、法律家にとってのものの見方・考え方みたいなものです。
もちろん研修所見解が完璧なわけはないので、批判するところはいろいろあるでしょうが、
実務を知らない人ほど要件事実の考え方自体を非本質的なものだと見たがるのは困ったものです。
一部の学者先生のその手の不用意発言が心ある実務家からたしなめられるというシーンもときどき見ますが・・・。
法律的解決をする以上要件効果を意識しなきゃいけない。
そうでないと、自分の趣味直感だけの恣意的解決になりますから。
法律的解決をする以上主張証明責任を意識しなきゃいけない。
実務では試験と違って事実は明らかでないほうが多いのですから。
これは法律的解決の基本中の基本です。
そしてそのための枠組み・思考方法が要件事実です。
だから正義公平などの最終まで全部見据えて要件事実論を構築しなきゃいけないのです。
当然研修所ではそういう意識でやっています。大江先生もきっとそうでしょう。
”組み合わせ的機械的作業で何も難しくない”などと考えていては、
趣味的パズル理論の威を借りて不正義を正当化するということになってしまいます。
それでは本末転倒ですよね。
また和田信者かw
412 :
氏名黙秘:05/01/30 21:15:29 ID:7hAW+UpX
和田信者(ロースクール純粋未修生)
>>318(現行受験生)>>>>>>>>>>>>>>現行司法修習生2人
全然未修じゃないし。
>>398 >この程度のことでできたできない騒ぐの、いい加減やめないと、
>ほんとうに恥ずかしいよ。
>本当に難しいことはその先にあるんだから。
>大江先生の本(これはすばらしいと思う)全部覚えたって、現行過去問は解けないよ。
これは話が全く逆。
現行過去問解けても実務はできないよ。
現行過去問解くのと実務どっちが大事なんだ?
現行過去問は正直実務から乖離した
学者のオママゴトという面がある
けど、要件事実は実務に直結するんだよ?
ベテは予備校答練や本試験の成績
自慢が自分の全世界になってしまい
がちだが、それじゃだめだろ。
受からなきゃ実務もできないけどな
小学生が東大生に問題出して東大生が答えられなかったからといって、
その小学生が東大に入れるとは限らない。
>>416 小学生・東大生にとっての中学入試問題と法曹志望者にとっての要件事実では意味が全然違う
>>414 要件事実だけ出来たって実務は出来ない。
現行過去問をちゃんとできるだけの力も必要。
法律解釈の基礎体力がないと息切れするよ。
俺は尊敬する弁に民商民訴の基礎体力だけは死ぬほどつけて来いと
言われているので従うようにしている・・・が公法系のほうが楽しいのよね
>>418 その発言が要件事実論を理解してない証拠。
法律解釈の基礎体力なしに要件事実論は出来ません。
実体法の解釈が何より大切とテキストにも書いてあるよ。
何でもいいけど司法試験受からないと説得力なし
ローゼンベルク(倉田訳)を借りてきたが
倉田判事の文章は独特だなあ。
民訴の割合的認定の判例も倉田さん執筆なのだが
他の判例とは格調が違うというか,オーラが違う。
ワロタ
>>420 要件事実の勉強なんて受かってから修習で死ぬほど出来る。
ローの1年目で教えるようなものじゃない。
要件事実をちゃんと理解するためには実体法の理解も必要なのは当然だが、あまりに早い時期にやると要件事実で万事OKという錯覚もしがちだよ。
いいからおまいら受かってからいばれよ。
2ちゃんねるの中で合格者に勝ってもリアル社会じゃ
全く意味ないぞ。
試しに誰かに、僕受験生だけど合格者に勝ったんですよー、って
言ってみ?
426 :
氏名黙秘:05/01/30 21:51:35 ID:npLkxxvX
9 :氏名黙秘 :05/01/02 16:08:21 ID:???
>>8 つーか要件事実論を無視した実体法ってなんだかなという気もする
要は現行試験と学者が悪いんだが
11 :氏名黙秘 :05/01/02 16:15:46 ID:???
>>9 同意。基本書の民法って空理空論とでもいうか。
要件事実論では,裁判規範としての民法っていうけど,
裁判規範でない民法を勉強する意味はあるのか?非常に疑問だ。
12 :氏名黙秘 :05/01/02 16:24:11 ID:???
>裁判規範でない民法を勉強する意味はあるのか?
だよねえ。東大京大じゃ学者志望者もロー修了必須にするらしいが、
学者の卵が初歩とはいえ要件事実論を学ぶことで、事態が改善することを期待
>>422 彼の文章は三島由紀夫も絶賛してるでしょ。
>>427 そうなのか。すげえな。
公証人の間にもたんまり稼いだんだろうなあ。
どっかのローで教えてるんだろうか。
あっちのスレからの流入組が来たなw
>>428 「倉田卓次 ヤプ−」でググれ。夢を壊して悪いが、彼の裏の顔(確定した訳ではないが)が分かる。
っつーかあああああああ
いまググったんだが倉田判事がヤプーの作者なの!?
いやぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁx
和田信者必死だなwww
おーおー荒れてんなぁー。
ローで要件事実を齧ったりするもんだから、要件事実で修習生から一本とって、「修習生よりロー生の方が上だ」なんて勘違いするバカが増えてきたな。
まぁ、しゃしゃり出てロー生に負ける修習生が情けないんだけどな。
そもそも、修習生なんて、今の時点では要件事実を前期の間に齧っただけなんだから、要件事実の力は真面目にやってるロー生と大差ないだろうに。
>>398 >この程度のことでできたできない騒ぐの、いい加減やめないと、
>ほんとうに恥ずかしいよ。
>本当に難しいことはその先にあるんだから。
>大江先生の本(これはすばらしいと思う)全部覚えたって、現行過去問は解けないよ。
これは話が全く逆。
現行過去問解けても実務はできないよ。
現行過去問解くのと実務どっちが大事なんだ?
現行過去問は正直実務から乖離した
学者のオママゴトという面がある
けど、要件事実は実務に直結するんだよ?
ベテは予備校答練や本試験の成績
自慢が自分の全世界になってしまい
がちだが、それじゃだめだろ。
>まぁ、しゃしゃり出てロー生に負ける修習生が情けないんだけどな。
しかも和田の勘違い純粋未収に負けるってどうよ?
トイレ盗撮に匹敵する恥さらしだな
倉田判事のヤプーの話は有名じゃん。
俺、それ聞いたとき「この人、天才」って思ったけど。
あと、割合的認定の論点を知って「こういう条理に即した判断できる人って凄ぇ〜」とか思って、民事訴訟法好きになったのだが。
ちなみに、倉田判事は、三日月先生と東大の主席を争った程の人(これも有名か)。
ところで「ヤプー」ってどんな内容?
>>436 ヤプーは黄色人種の男が宇宙で最下級と認定され,生きたバイブや生きた便器に
改造された世界の話だぞ。知ってて聞いてるのかもしれないが。
変態の域を超えて笑えてくるほどのマゾ小説
439 :
氏名黙秘:05/01/30 22:01:20 ID:VWPpr9bs
ロースクール純粋未修生から現行司法修習生への出題
現行司法修習生はなんと不正解
問 賃貸借契約に基づく賃料請求の請求原因事実は?
現行司法修習生からロースクール純粋未修生への出題
ロースクール純粋未修生はみごと正解
問 賃貸人が賃借人に対し、用法遵守義務違反を理由に
賃貸借契約を解除して目的物の返還を求める場合
(その義務は不作為義務とする)の請求原因事実は?
要件事実が”組み合わせ的機械的作業で何も難しくない”というのは大きな誤解ですよ。
実務に出ればわかると思いますが、法律家にとってのものの見方・考え方みたいなものです。
もちろん研修所見解が完璧なわけはないので、批判するところはいろいろあるでしょうが、
実務を知らない人ほど要件事実の考え方自体を非本質的なものだと見たがるのは困ったものです。
一部の学者先生のその手の不用意発言が心ある実務家からたしなめられるというシーンもときどき見ますが・・・。
法律的解決をする以上要件効果を意識しなきゃいけない。
そうでないと、自分の趣味直感だけの恣意的解決になりますから。
法律的解決をする以上主張証明責任を意識しなきゃいけない。
実務では試験と違って事実は明らかでないほうが多いのですから。
これは法律的解決の基本中の基本です。
そしてそのための枠組み・思考方法が要件事実です。
だから正義公平などの最終まで全部見据えて要件事実論を構築しなきゃいけないのです。
当然研修所ではそういう意識でやっています。大江先生もきっとそうでしょう。
”組み合わせ的機械的作業で何も難しくない”などと考えていては、
趣味的パズル理論の威を借りて不正義を正当化するということになってしまいます。
それでは本末転倒ですよね。
>>436 日本人が白人の家畜にされ、食われたり人体実験される小説。当初はSM雑誌に連載されていたが、
そのテのマニアの人達からもあまりのグロさに敬遠されていたいわくつきの小説。
>>435 だから修習生って言ったってJ志望の真面目なヤツ以外は、要件事実なんて大して出来ないわけよ。
3ヶ月しか要件事実やってない上に、それも半年以上前の話しだし。
和田の勘違い純粋未収はローで真面目にやってるから、不真面目な修習生より要件事実が出来たってだけのことだろ。
>>439 初心者ですが、これはどの程度のレベルの問題でつか?
未収はまだ要件事実やらないだろ
単なる勘違いが紛れ込んだだけと思われ
>だから修習生って言ったってJ志望の真面目なヤツ以外は、要件事実なんて大して出来ないわけよ。
>和田の勘違い純粋未収はローで真面目にやってるから、不真面目な修習生より要件事実が出来たってだけのことだろ。
「だけ」ってw
勉強不足を自慢してどうする
それが後に大きな差になるのでは?
何でもいいけど司法試験受からないと説得力なし
448 :
436:05/01/30 22:10:04 ID:???
>>438 さっきgoogleで調べてきました。
でも、SM小説書ける人って、頭良い人が多くありませんか?
谷崎や渋沢や。
要件事実をまじめにやるのって、
前期、民裁、後期の9か月くらいか。
民裁と後期でちゃんとやれば実務で困らない程度にはなるな。
450 :
442:05/01/30 22:11:50 ID:???
>>445 うむ・・・。確かにそのとおりだ。
漏れもきっとロー生に要件事実で負けるだろうからな。
そろそろ二回試験に向けて準備でも始めるかな。
倉田タソ・・・変態だったのか・・・
>民裁と後期でちゃんとやれば実務で困らない程度にはなるな。
和田信者君にはローであと2年+民才・後期修習が残ってる
453 :
436:05/01/30 22:14:49 ID:???
>>441 書き込み、ご丁寧にありがとうございます。
普通のSM小説を超えてますね。
究極のSM小説ですね。
なんか、カンドーしました。
和田信者の自演uzeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!
未収1年目は要件事実やらないって
19 名前:氏名黙秘 投稿日:05/01/27 06:29:29 ID:Y2dARhRk
和田信者君
・和田新卒。
・知財厨。
・博士課程に進学し,会計士と留学もGetという妄想。
・平野ひろゆきと仲がいい。
・前スレに因ればB組。
・現行でいいところまで行った(自己申告)。
・成績は中の上(自己申告)。
・前期憲法はB評価(学外的にはA)
・明治ローに知り合い
・慶應ローに知り合い
・両者を工作員と呼ぶ
19 名前:氏名黙秘 投稿日:05/01/27 06:29:29 ID:Y2dARhRk
和田信者君
・和田新卒。
・知財厨。
・博士課程に進学し,会計士と留学もGetという妄想。
・平野ひろゆきと仲がいい。
・前スレに因ればB組。
・現行でいいところまで行った(自己申告)。
・成績は中の上(自己申告)。
・前期憲法はB評価(学外的にはA)
・明治ローに知り合い
・慶應ローに知り合い
・両者を工作員と呼ぶ
売買契約を解約手付けで解除する場合「履行の着手」はどちらに立証責任があるのですか?
贈与契約を取り消す場合(550条で)書面の有無はどちらが立証すればよろしいのでしょうか?
♪ ∫
♪ ∫
∧_∧∫ ーン
( ´∀`) ハフハフ
(つ=||||_⊃__
 ̄ ̄\喜/
>>459 手付解除の抗弁(解除側)←履行着手の再抗弁(解除の相手側)
取消しの抗弁(債務者側)←書面による贈与の再抗弁(債権者側)
らすぃです。
>>459 俺も原稿だけどよ。
履行に着手していないことを証明するのは難しいが、着手したことを証明するのは簡単だろ。
なら、履行に着手していると主張する方、すなわち手付け解除できないと主張する方に証明責任があろうよ。
それに、書面が無いことを証明するのは難しいが、あることを証明するのは簡単だろ。
なら、書面があることを主張する方、すなわち贈与が取り消せないと主張する方に証明責任があろうよ。
これって常識に近くネーか?
あ、あんまり偉そうに言うのは辞めとこう。間違ってたら叱られるし。
解除側が
1手附契約の成立
2契約に基づく手附金の交付か倍返しの実際の着手
その解除ができないことを反対側が主張するので、
「履行の着手」は解除の意思表示を受けた側で主張、立証すべき。
大江忠『要件事実民法』
法曹会『民事訴訟における要件事実』
>>462-465 dクス
更に質問なんですが
甲(注文主)乙(請負人)の建設請負契約で乙の責めに帰すべき事由により
乙の債務が仕事完成後引渡前に履行不能(建物倒壊)となった場合で、
乙が請求原因として請負契約締結の事実と仕事の完成を主張して甲に対し
請負代金請求をした場合、抗弁再抗弁はどうなるのでしょうか?
債務不履行解除の抗弁で終わりじゃないのか?
↑大江ゼミナール要件事実2(150ページ)でこの事例を危険負担で処理しているので
混乱しております。民法の教科書では「危険負担の問題ではない」となっているので・・・
抗弁は同時履行(633)
再抗弁は、乙に帰責事由だと何かあるかなぁ?
甲は契約解除を主張しないの?
大江にはどう書いてある?
>乙の責めに帰すべき事由
乙(債務者)に責任があるのに、危険負担の問題になるの?
素材は平成8年民法第2問
甲の抗弁は履行不能の抗弁
乙の再抗弁は債権者甲の帰責事由の再抗弁、となっていますが再抗弁は???
誤植とも思えません。
ただ結論的には甲が契約を解除しない限り甲の代金支払義務は存続するので
536条2項を適用しているのかなとも思われますが・・・
大江センセによると、
536Tは「双方帰責事由なし」といってるが、
抗弁として「双方帰責事由なし」の事実を言う必要はなく、
履行不能になった事実だけ言えばいいとのこと。
で、「債権者の帰責事由」が再抗弁になる。上の事例じゃ無理だが。
ただ、抗弁が履行不能の事実だけだと、543(履行不能解除)が無意味になるから、
解除の意思表示をしたことも必要という説もある、のだと。
誤植じゃないか?
ちなみに大江の本では甲乙間の訴訟を想定して
@乙の建物完成債務
→履行不能で消滅
A乙の建物完成債務の履行不能に基づく損害賠償債務
請求原因:契約締結事実、履行不能の事実、損害発生とその額
抗弁:乙に責めに帰すべき事由がないこと(本問では認められない→甲の請求認容)
そして
Bとして乙が請求原因として請負契約締結の事実と仕事の完成を主張して甲に対し
請負代金請求をした場合がでております。
>>476 同じ著者の別の本にも書いてるから誤植ではないと思われ。
>536Tは「双方帰責事由なし」といってるが、
>抗弁として「双方帰責事由なし」の事実を言う必要はなく、
>履行不能になった事実だけ言えばいい
というのがよいとすれば、そうならざるをえない気がしますね。
学者的民法と要件事実的民法の差の一例かなぁ?
糞スレ時と良スレ時の差が激しいスレだw
・抗弁(536条1項)
履行不能(債務を履行することあたわざる)
(当事者双方に帰責事由がないこと←債権者が債務者の帰責をいうのはへん。
債権者が自身に帰責事由がないことをいうのもへん)
(534条、535条にあたらないこと←536条が原則型なので、言う必要はない)
↓
反対給付を受ける権利を有しない(法律効果)
ということなの?
>>480 大江本がいいたいのはそうじゃないかなぁとオモタ。まぁわかんないけど。
Bの再抗弁の部分の全文引用(大江ゼミナール要件事実2 150ページ)
(債権者の帰責事由の再抗弁)
再抗弁:1 抗弁の履行不能の事実は、債権者甲(本ではX)の責めに帰すべき
事由によるものであること
*本件の場合、地震の程度は標準的な建物であれば十分耐えうる程
度のもので、乙(本ではY)の施工上の手抜き工事が原因で建物が全壊
したのであるから、この再抗弁の立証は可能である(???)。
したがって、甲の請負代金債務は消滅せず、乙の請求は認容されるこ
とになる。
>>480 ・再抗弁(536条2項)
債権者に帰責事由のあること
(履行不能←抗弁で既に主張有り)
↓
反対給付を受ける権利を失わない
とすると、但書はどうなるんだろう。
債権者側のあらたな請求原因事実なのか?
で、それだと543(履行不能解除)が無意味になるから、
解除の意思表示をしたことも必要という説もある、と。
>>484 うーん、「解除の意思表示」というのは、履行不能解除の意思表示なの?
そうすると、危険負担ではなくて、543条、540条、545条の話になってしまうような……
>>485 まあ危険負担か543かはともかく、バランス論ってことじゃないかな?
と大江本は読めるけどよくわからん。
>>483 再々抗弁らしい。性質は不当利得といってるが、請求原因になることが絶対にありえないかはわからん。
ま た 和 田 信 者 か …
和田信者uzeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!
荒らすなよw
せっかくロー組と現行組が仲良くやってるのにw
19 名前:氏名黙秘 投稿日:05/01/27 06:29:29 ID:Y2dARhRk
和田信者君
・和田新卒。
・知財厨。
・博士課程に進学し,会計士と留学もGetという妄想。
・平野ひろゆきと仲がいい。
・前スレに因ればB組。
・現行でいいところまで行った(自己申告)。
・成績は中の上(自己申告)。
・前期憲法はB評価(学外的にはA)
・明治ローに知り合い
・慶應ローに知り合い
・両者を工作員と呼ぶ
いわゆるa+bの話じゃないの?
こいつ俺の巡回スレとかなりたぶってるからマジでウザイ
おまいら大江 忠って去年近所の本屋で要件事実の本3万ぐらいで
コンメンタールみたいな分厚いのあって欲しかったんだけど買いかな?
親族相続部分があるから珍しくて欲しかったんだよね。
多分田舎だから俺が買わないと誰も買わないと思う。
ゼミナール要件事実って何か民法以外もいっぱい載ってるんだけど
民法部分が手薄ってことはない?持ってる人の感想聞きたい。
そこまでいらん。
趣味なら止めないけど。。
事務所に置いてあるから自分で買う必要はない。
現行受験生でもいたなぁ。
やたらと本を買う奴って・・・。
>>493 趣味なら止めない。
勉強の役に立つかもと思うなら止めとけ。
将来実務についたときに買え。経費で落ちるし。
>>495 うちは親父に買わせたばかり
3万しなかったような
>>486 債務を免れたことで債務者が利益を得たことを主張する以外に、
相殺の意思表示も必要になるの?
ゼミナールは春休みつぶしますので待って下さい
500!!!!!!!
俺現行生だけど、いろいろ本を読んで理解したことたくさんあったけどなあ。
いちがいに本を読むことを有害だと決めつけるのはいかがなものか。
一回で受かった後輩はすんげえ量の本読んでた。
まあ、彼の処理能力はすごかったですが、私にはあんな処理能力はないですが、
何か。
そんなだからまだ合格できないんだよ。
と言って欲しいのか?
さすがに要件事実民法はやりすぎだ。
手を出すにしてもゼミナール要件事実をちら見するくらいで十分。
要件事実
>ゼミナール要件事実をちら見するくらいで十分
ゼミナール要件事実って1と2があるみたいだけど
どっちも買ったほうがいいの?
ゼミナール要件事実はどっちも問題べらぼーに多いよ。
ばりばり問題演習やりたい人向け。
2は現行司法試験の民法と民訴の過去問がベース。
独習用に何か1冊買うのなら「要件事実の考え方と実務」あたりが
良いのでは。
ローでテキスト指定されてることが多いのは、法曹会の
紛争類型別の要件事実 と 問題研究要件事実 かな。
問題研究はわかりやすい。でも15問だけしかなくて情報量が
足りない。
紛争類型別は、薄い割に情報量多いけど、いかんせん、非常に読みにくい。
「要件事実の考え方と実務」は,読んでてもあまり面白くないな。
紛争類型別はもっとつまらんけど。
現行生なら,過去問やるときにゼミナール2を見ると面白いんじゃないかと。
民実死んだ…
>>509 うん。買っちゃったよ。
ゼミナール要件事実2.
結構、おもろいと思う。
ただ、もちろん通常の過去問集もないと
つらいが。
要件事実と言う言葉に惑わされそうな人へ (1)
要件事実は道具です。争点をあぶり出すための道具です。
そして、主張立証責任を明確にするためのものです。
どっちがまずは本証しないと行けないのか、反証で足りるのか、という振り分けです。
要件事実の重要性はとかく言われていますが、先行するのは、実体法の解釈と理解であって、
それを前提として、主張立証のレベルでどうなるか、という話です。
要件事実の考え方自体は、パズルっぽいところがありますが、
実体法の理解がまず第1ですので、要件事実の勉強とかを頑張ってするよりかは、
実体法の勉強をする方が先のような気がします。
逆に言うと、実体法の理解さえ有れば、有る程度のトレーニングで、
そうそう困らないくらいまでは行けると思います。
なので、要件事実という言葉に惑わされたり、不安に思ったりすることは全くないですので、どうかご安心を。
>>508 司法研修所の教材を情報量少ないだってw
修習生によると、あれを馬鹿にすると2回試験落ちると逝ってたぞ。
Klagegrund Einrede Replik
これらの意味を理解せよ。
>>513 基本をおろそかにすれば試験に落ちるのは当然。
そのことと問題研究の情報量とは論理的につながらないだろ?
>>516 ふざけるのはよせ。請求原因、抗弁、再抗弁。
要件事実論には不可欠。
マジレスされても・・・
請求って、研修所でどう略記するの?
周りでは、skとかよく見るけど。
確かに要件事実論は社会的紛争を法的紛争として整理する場合に
非常に役に立つツールであり、現実に事実の位置づけが訴訟の勝敗を決することもある。
(火災保険金請求事件における「非偶然性」)
しかしながら、より本質的に重要なのは、
客観的事実の認定がどのように帰結するかを感じ取る嗅覚である。
民事裁判官に聞けば分かることであるが、真偽不明に陥って、
証明責任の問題として法的紛争を処理しなければならない事案は
実のところ、かなり少ない。多くの場合には、
証拠なり間接事実の積み上げによって、要証事実の認定がなされている。
要件事実というものの有効性と限界については、十分に認識しておくべきであろう。
>>520 中位ロー既修だけど、請求っていうのが請求原因のことならkgじゃないの?
研修所教官が書いてたから研修所も変わらんと思うけど。
そしていーであーる。
>>523 >>520がいうのは請求の趣旨のことじゃないか?
それなら・・・普通に「請求の趣旨」としか書いていたことしか覚えてない。
>>518 んなもん理解せんでも,略称知ってれば要件事実論はできるわい。
Tatbestand Rechtswidrigkeit Schuld理解せんでも,Tb Rw S知ってればいいのと一緒。
>>523 俺も知り合いが○○請求を○○skと略記してるの見たよ
要件事実とは関係無しの話だが
>>522 要件事実論の有用性っていうのは,
争点が早く整理できるところじゃないかね。
とりあえずこの事実とこの事実の有無が分かれば判決はできる。
だから,証拠調べはここに集中しよう,とか。
請求権の有無を判断するための必要最小限の事実が何かを判断できるところに
要件事実論の有用性があるんだと思う。
ああ、それは分かる…って私ごときの浅学者が何を言っているのか
俺の薫陶が生かされてるな
「俺の薫陶」なんて言っちゃう奴は,たまごっち一つまともに育てることはできまい。
ベテ発見↑
533 :
520:05/02/04 05:47:55 ID:???
>>523-527 そうか、請求っていったら請求の趣旨だと思ってたけど、そうでもないのね。
勉強になりました。ありがとう。
損害賠償請求をsbskとか見たことあります。
個人的には、できるだけ記号化して、記号論理学みたいにやってほしかったりする。
要件事実って、そういうのに親和的なイメージがある。
たまごっち、最近も流行ってたよ。
時が止まってるベテ発見↑
>>533 順序として、1.請求=請求の趣旨 2.請求原因(事実)
3.抗弁 4.再抗弁
となる。1.Klage 2.Klagegrund 3.Einrede
4.Replik 研修所ではこれらを記号化し、時系列で
事実を把握し、争点を探る。
537 :
520:05/02/04 22:36:41 ID:???
>>536 おお、では請求の趣旨を略記するならKかな?
早く研修所で勉強したいなあ。
問研20頁には、請求の趣旨はAnt、訴訟物はStgと書いてある。
Antrag、Streitgegenstandの略だって。
請求の趣旨にAntragを使うのか。まあ、訴えの提起
という意味にもなるしね。裁判上の請求という意味もある。
ただ、この言葉は、ドイツ民法では、契約の申し込みという
意味に使っている。
次の問にたいする答の誤まりを論ぜよ
108 :氏名黙秘 :05/02/02 17:22:21 ID:???
所有権に基づく変換請求の主要事実は現所有なのかもと所有なのかどっちなの?
もと所有は間接事実かと思っていたが、類型別46頁を読むともと所有が主要事実のように読める。
教えて。頭のよい人。
112 :氏名黙秘 :05/02/02 18:11:05 ID:???
実体法的には
@現所有
A現占有
が要件。
しかし要件事実的に分析すると,所有は権利であるから過去の所有により現在の所有が法律上推定される。
よって@の現所有は@’過去所有により代替される。
現所有を直接証明する手段はないから実質上は通常@’過去所有が要件事実となる。
>>548 ×答よ
○答えよ
すべて送り仮名が間違ってマース
ゼミナールの2を買ったよ。
春休み中に回します。
誰か答えてやれよw
ローが始まって一気に要件事実が崇め奉られるようになったが、
要件事実なんていうもんは学校に保存されている乾パンみたいなもので
たいていは生かされることもなく終わるし、たいしたものでもない。
喩えが分かりにくいな。
再提出してくれ。
ロー生は要件事実を勉強して単位を取らなければならないから必死なんだよ。
請求原因事実は何かという問いと、
被告の認否・抗弁がでて、そこから
争点が出てくる。実務では、このような
分析により、裁判をしている。重要性は
すでに実証済み。だから、前期修習やロー
でも実践している。
958 名前: 氏名黙秘 05/01/31 01:06:35 ID:???
>>928 弁護士はそりゃ色々いるから、渉外で法廷立たない人だって刑弁専門の人だっているけど、
民事訴訟やる限り、要件事実知らないと訴状も書けない、もっと言えば依頼者からの事情聴取もままならない。
まぁ実際は、訴状もマトモに書けない弁はたくさんいて、裁判所が迷惑することも多いんだけど。
現所有とか元所有の話は、類型別とか問題研究にちゃんと書いてあるから読めばすむだけ。
要件事実的には現所有だが、過去のある時点での所有を主張・立証すれば、その後に権利変動がない限り、現在の所有も事実上推定される(法律上の推定ではない)。
これ以上は面倒なので書かない。
類型別や問題研究には「事実上推定される」とは書いてないぞ
要件事実は民弁で出来なきゃ困るが、それ以前に実体法の解釈論がちゃんとできないとダメ。
やりはじめの頃は、万能のツールだと思いがちだが要件事実だけでは話にならん。
要件事実を細かく分析して考えなくても、基礎の基礎さえわかっていれば
訴訟の駆け引きで普通に言わなければならないことは想像して主張できる。
しかも要件事実論的思考からいえば誤りとすらされかねないことすら
実際の裁判では主張することもしばしば。
そう神聖視すべきものではない。
>>559 というより実体法の解釈論に要件事実を導入しないとダメ。
既出だが要件を抜きに法律は考えられんだろ
>>559-560は要件事実を知らない学者さんに多い誤解だと思うが、
司法研修所だってマニアックなパズルのつもりで教えてるんじゃないんだよ
564 :
559:05/02/07 00:20:55 ID:???
別に要件事実の有用性は否定しない。
これがなければ仕事にならないのも実感している。
ただ、要件事実ばかりに気を取られて実体法の勉強を忘れるなよ、ってだけ。
事実上推定されるってのは…
そこは通常相手が争わないだけでは
それを権利自白というかどうかは別として
>>535 たまごっちが最近リバイバルではやってるの知らないなんて…
前世紀のベテ発見!
「事実上の推定」ではないかなあ。立証責任がひっくり返るからなあ。
しかし法律上の根拠がないから「法律上の推定」とも言えんかなあ。
単に「推定される」と言うべきか。
だから類型別は「扱われる」とか微妙な書き方なんだろうなあ。
第二問は俺でもわかるな。残りがわかんね。誰か教えて。
けんかするな
このスレはすぐけんかになる
あと2,3年でピロシが要件事実論を叩き潰してくれるはず。できない奴も心配しなくていい。
>>571 ピロシは要件事実論擁護派だが.....
☆☆関東学院崩壊キタ━━━━━(゚∀゚)━━━━━ッ!!!!
関東学院大学法科大学院(後期日程) 既習者枠 定員15人 志願者11人
http://nyushi.kanto-gakuin.ac.jp/nyushi0houka.HTM/ ロー制度が始まって史上初の、「定員数>志願者数 」!
☆☆京都産業崩壊キタ━━━━━(゚∀゚)━━━━━ッ!!!!
http://www.kyoto-su.ac.jp/department/graduate/ksu-ls/info/me/050203.html 「法科大学院での教育に悪影響が及ぶと考えたためです。」
2年目にして早くも下位ローの崩壊が現実のものになりました!
この調子で下位ローはどんどん潰れていってもらいたいものです。
なぜなら、ロー制度が適正に運営されるためには、下位ローの廃校が必須条件だからです。
★志願者数がゼロになれば、文部科学省の認可取り消しを待たずに廃校に追い込めます。
★事実、下位ローの後期試験の出願者数は軒並み30名前後にまで激減しています!
★みなさんも極力、下位ローには出願しないようにしましょう!
また、1期生として下位ローに入学してしまった人は、絶対に中位・上位のローへ移籍しましょう。
「ローと学部は違う」とか「1期生は特殊事情(新司法試験の合格率の優遇)がある」とかいう言い訳は通用しません。
世間の人はあくまで大学の「名前」で評価します。
廃校にすべき下位ローの一覧
------------------------------------------------------------------------------
D級上位: 南山 成蹊 日大 明学 専修 金沢 西南学院 岡山 広島
D級中位: 熊本 島根 甲南 神奈川 近畿 國學院 駒澤 獨協
D級下位: 香川 琉球 静岡 新潟 東洋 大宮 龍谷 福岡 愛知 京産
------------------------------------------------------------------------------
E級上位: 東海 中京 名城 大東文化 関東学院 神戸学院 駿河台 山梨学院 桐蔭横浜 鹿児島 信州
E級下位: 愛知学院 創価 久留米 北海学園 広島修道 大阪学院 白鴎 姫路獨協 東北学院
コピペうざい
これもロー制度導入の弊害か
そろそろ
役立つ書籍
講座
きぼんぬ
教えてほしい?w
役立つ書籍ならログ読めばわかると思うけど
定番
紛争類型別〜
問題研究 言い分方式による〜
定番・研修所通説とは微妙に違う
要件事実の考え方と実務
2は現行にも効果・慶應指定教科書
ゼミナール要件事実1・2
もういろいろ晒すなもったいない
小林秀之「証拠法」も基礎として読むべし。
なにそれ
類型別と問研と第一巻で十分
カトシンや大江ゼミナール不要
勝ったw
だまされるな
要件事実論は、前期修習では当たり前、
それをローでやる、これも当たり前。
これができなくては、新司法は無理、
あきらめなさい。
ロー生は要件事実の前に表見代理覚えろよ。
要件事実と貞友ライブ両方やった香具師、感想きぼんぬ。
民訴お願いします。
請求原因といわれるものには、特定請求原因と理由付け請求原因がありますが、
要件事実(主要事実)の請求原因はどっちですか? 訴状の請求の原因は
どっちですか?
>>589 前者。
訴状には両方書く。詳しくは教官に聞け。
マルチ市ね
ゼミナール要件事実〈2〉 最高!
要件事実で答案て楽そうなんだけど@現行
やばいの?
柳澤とかどうよ?
要件事実論は、要するに時系列で追う流れ図のようなもの。
数学でやったでしょ。列車時刻表とかに使う。
要件事実やると民法がよく分かるよ。
今まで曖昧だったところがすっきりする。
>>595 民法・手形・民ソで使おうと思ってるがどうよ。
手形も要件事実でやればはっきり理解できるんだろうけどな。
いい本がない。
判例を読む際には何にでも使える。
>>597 柳澤@辰巳
現行論文過去問つぶしをやったらしい。
現行過去問なんか、要件事実になじまない。
もっと事例が詳しくないと、無理があるし、
曖昧だ。
>>602はゼミナール要件事実2に喧嘩を売ったな。
過失犯の共同正犯について論じろ
とかいう問題はもう出ないんだろうか?
新司法では一行問題は絶対にありえない。
ここは司法試験委員がいるスレッドですか?
>>606 そうですか。となると、かえって
SP試験とかの方が難しくなりそうですね。
Pが受験指導できなくなったりする時代が
来たりして。
そのかわり300行問題とかあるけど。
法曹界から出ている本を読めば、傾向は分かる。
もちろん、サンプル問題もあるがね。
傾向は、前期修習における演習問題程度となる。
なんだか英語の長文問題みたいですね。
関係ないけど
法曹会と司法協会ってどういう関係?
ゼミナール要件事実(2)のはし書きでは、要件事実が新司法試験に出るようなことを臭わせている。
>>616 それは周知の事実だね。ローでは、その勉強ばかりだよ。
匂わせるもなにも、サンプル問題に出ていたわけだが。
>>611のいうとおり。あ、法曹会は司法協会の誤りかも。
要件事実っても本格的なのじゃないじゃん新司法。たんなる民法だろ。
>>599 今やってる論特の答案は夏の過去問のときと大分形式が違う。
要件事実に沿って書いているのは同じだが、
今の形式の方が、実践的なのではないかと思う。
事案が詳細でなく事実が認定できないときは場合分けをすればいいから、
(これは要件事実で書く場合じゃなくてもやらなければいけないことだし)
現行の問題が要件事実になじまないということはないと思う。
事例処理が具体的かつ確実にできるのでメリットは大きい。
ただ、実体法・要件事実ともに理解が浅いとかえって粗が目立つかも。
しっかりこなせるようになるにはそれなりに努力が必要なのは確か。
まあ、要件事実は慣れれば条文を見てだいたい見当がつくようになるし、
現行では、要件事実の正確性は要求されていないんだから、
考えられる請求をたてて要件を1個1個検討していくという感じで、
あまり神経質にならずにやればいいんじゃないかと。
>>621 新試験もでも、要件事実の正確性は要求されていない
>>622 まじで?
過去問つぶしにいいと思ったんだが、
やり方自体を変えていたとは・・・・
>考えられる請求をたてて要件を1個1個検討していくという感じで、
>あまり神経質にならずにやればいいんじゃないかと。
これが難しいから皆民法悩んでるんだけどね。
貞ともライブみたけどしっくりきそうだったのは柳澤の要件事実答案だった
なんか普遍的なものがありそうだったから。
>>624 根本的な構成や形式は変わってないから、前のでしっくりくるなら、
それで問題ないと思う。
ただ、今のは、誰々が何々を主張するというような表現がなくなって、
要件事実を淡々と認定していく形になってて、
前のより読みやすくなったと自分は思うけど。
626 :
625:05/02/22 20:42:08 ID:???
今の論特と書いたのは、ライブでやってるもので、過去問じゃない方です。
夏にやった論特過去問編は、今は通信でとれるんだっけ?
そっちだったら、夏にやったものだから、前の形式だと思う。
627 :
氏名黙秘:05/02/22 20:53:45 ID:54RFqgGm
すごい初歩の質問で申し訳ないんですが賃料債権に物上代位する場合は被担保債権の履行期前でもできますか?
差し押さえればな。
その差押と実行の際の差押がゴッチャになって混乱する。
知ってるなら別だと思えばいいだろ。
つうか、賃料は(ry
>>625 抗弁・再抗弁とかの記述がなくなったんだね。
そこらへんは俺も省こうと思ってた。
主張責任の配分間違ってたら減点くらいそうだし。
過去問じゃないよね、今の香具師、なんか違いある?
現行で抗弁・再抗弁って言葉まで出すのはやりすぎだよね。
明らかにそこまでは求められていない。
634 :
氏名黙秘:05/02/22 21:40:56 ID:54RFqgGm
サンキューです
635 :
625:05/02/22 21:47:44 ID:???
>>632 請求原因・抗弁・再抗弁という記述は残ってて、
どれが請求原因で、抗弁・再抗弁か分かるようになってるけど、
請求原因・抗弁・再抗弁という言葉を抜いても
一応意味が通じるようになっている。
実際にみせないと、ここで説明するのは難しいな。
過去問との違いは、問題が過去問のように練られていないから、
事実認定が不自然になったりすることかな?
>>635 問題の質は低いが
答案の質は洗練されているんだね。
うーん、どっちにすべきか・・・
これ以上は柳澤スレでやってくれ。
>>637 ロー生はこのスレ誰もつかってなくて落ちそうだったからいいじゃん。
>>637 禿同。ウザイ。
あとこのスレわざと上げてるのか?
毎度毎度のクレクレ厨のスレ違いで荒れてきましたw
まあマターリ下げでやりませう。荒れるから。
過疎だから使ってたのに
いきなり人が集まったようだなw
>>645 お前がスレ違いで荒らしたんだろ、消えろ!
さあ、荒れてきましたwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>>646 スレ違いではないよ
柳澤は要件事実で答案作るから
ロー限定とスレタイにも入ってないし
まだ上げじゃないと落ちると思ってるのかよ・・・
>>648 まあ柳澤スレあるからそこでやってよ。
あんたはいいかもしれんけど、俺はスゲー迷惑。
頼むから余計な波風立てないでくれよ。
大体この時期に講義の情報クレクレしてる現行って、どういう奴なんだ?w
>>651 択一落ちの講座マニアじゃねーの?
今年にかけてる現行組はそれどころじゃないっしょ。
さあ、荒れてきましたwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
すれ違いを主張するのは結構だが
勉強の話をあまりしないね、このスレじゃw
>>650 なんにせよ、荒れるのは勘弁して欲しいよな。
1 名前:氏名黙秘[] 投稿日:05/01/02(日) 14:40:56 ID:qOYzYGq6
新司法試験でも重要な位置づけになるであろう要件事実論。
いつのまにかスレがなくなってました。
3 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:05/01/02(日) 14:43:53 ID:???
そういえば前にスレあったな
ローも後期になって要件事実やりはじめただろうしね
現行合格者の参加もキボン
>>654 だから煽るなって、お前学習能力ないのかよ?
>>656 あのさあ「スレ違いを主張して荒らすのは失当である」というのが
もう既に荒れる原因になってるんだよ。
頼むから柳澤スレとやらにいってそこでやってくださいよ、現行の講座マニアのべテさん。
659 :
625:05/02/22 22:20:52 ID:???
ごめんごめん。
漏れもあげのままで書いてたのが悪かった。
去るので勘弁。
まったりやってください。
さあ、荒れてきましたwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
まあマターリやりませう。柳澤?とかいう人の講座の話は荒れるみたいなんで
専用スレとやらでやってくだせえ。
あと649のいうように下げで書いていても落ちませんよ。勘違いしてる人多いけど。
なんにせよマターリやりませう。
>>658 じゃあロー限定のスレ自力で立てれ
おまえがスレ立ての1ではないし、
ルール厨はうざいから市ね。
>>662 俺現行だけど
このスレで「柳澤の話がスレ違いかそうでないかどちらが正しいか」
という話自体が荒れる原因だからやめてくれってことじゃないの?
>>662 じゃあ現行限定のスレ自力で立てろ
お前がスレたての1ではないし
死ねよ、クレクレ厨の択一落ちwwwwwwwwwwwwww
お前がうざいから死ねwwwwwwwwwwwwwwwww
>>665 なんで荒らし一人が勝手に作ったルールのために皆が沈黙せねばならないのだろうか?
ロー生限定で話がしたいのなら
自分でそういうスレを立てればよい
そういう努力もせずに自分のルールを勝手に作って
一人で荒らしをしているような香具師は嫌いだ。
ああ、もうやめてくれよ・・・・
>>666 俺、現行限定しないしw
罵倒だけでナカミのないレスをえんえんとコピペしてろ、屑がw
>>670 俺、ロー限定しないしw
罵倒だけでナカミのないレスをえんえんとコピペしてろ、屑がw
>>666 > じゃあ現行限定のスレ自力で立てろ
ロー生は出て行けとか
誰もこんなこと主張してないのに勝手に付加してわめくとわw
ロー生のレベルって笑えるなw
>>671 > 俺、ロー限定しないしw
↓
現行も可
↓
現行の要件事実に関するレスも可
↓
柳澤は要件事実重視の講座
↓
柳澤も可
↓
問題なし
論理矛盾だなw
674 :
氏名黙秘:05/02/22 22:41:03 ID:oE1n2b+5
age
>>668 いや、だからさ・・・
まず勝手に「荒らし」と認定するのはやめようよ。
それに別に「ロー生限定」なんていってないと思うけど(現行生を揶揄する表現はあったが)
それに柳澤の話がスレ違いじゃないといってること自体こそ
「荒らし行為」になってるでしょ。
貴方はどうしても柳澤の話がしたいみたいだけど、スレが荒れてることだけはわかってください。
気持ちはわかるけど。
既に現行組のほうが荒らしになってるなw
>>675 いや、現行では要件事実の話すると柳澤しかないんだよ、あと高橋くらいかな。
気軽にいろんなスレで話ししてるだけで荒らしが勝手なルール主張をわめくのがうざかったもんでね。
で、現行で要件事実の話って他にある?
本の話は大体でちゃってるし。
話すのがつらくなるねえ、ルール厨がいると
とりあえず人のレスをコピペすれば反論になるとか思ってる論理も知らない無能ロー生のルールは糞。
680 :
氏名黙秘:05/02/22 22:49:21 ID:eqHO3GmF
589 :氏名黙秘 :05/02/20 16:31:06 ID:???
民訴お願いします。
請求原因といわれるものには、特定請求原因と理由付け請求原因がありますが、
要件事実(主要事実)の請求原因はどっちですか? 訴状の請求の原因は
どっちですか?
590 :氏名黙秘 :05/02/20 20:22:13 ID:???
>>589 前者。
訴状には両方書く。詳しくは教官に聞け。
591 :氏名黙秘 :05/02/20 23:01:11 ID:???
マルチ市ね
>>677 だから「荒らし」とか「ルール厨」とかいって煽るなよ、アホ。
お前だけのスレじゃねーんだよ!
>>679 > 論理どうこうより感情論だな、こりゃ。
> 俺、ロー限定しないしw
↓
現行も可(反対解釈)
↓
現行の要件事実に関するレスも可(帰結)
↓
柳澤は要件事実重視の講座(目的論的解釈)
↓
柳澤も可(帰結)
↓
問題なし
>>677 あんた択一受かってる?ROMってたが興味がわいてきた。
柳澤のところはあてはめかな。
じゃあめし食いにいってくる
ノシ
>>682 わかったわかった、このスレの住人に迷惑かかってもいいんなら
柳澤とやらの話をしてくれ。俺はどっちでもいいよ。
>>684 よっぽどあんたのレスのほうが挑発してると思うけどw
まあなんにせよ、マターリやろうぜ。
こうしてみると柳澤の話の言いだしっぺの625とやらは実力者みたいだけど
それに乗じてクレクレしてる香具師は択一落ちの人みたいだな。
627 名前:氏名黙秘[] 投稿日:05/02/22 20:53:45 ID:54RFqgGm
すごい初歩の質問で申し訳ないんですが賃料債権に物上代位する場合は被担保債権の履行期前でもできますか?
628 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:05/02/22 20:54:42 ID:???
>>627 できる。
629 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:05/02/22 20:55:03 ID:???
差し押さえればな。
すみません。理解できません。履行期前にどうして差し押えることが出来るのですか。
親切な方、理由をお願いします。
現行組でこの時期に本や講座のクレクレかよw
677は相当頭いいんだろうなw
>>691 やっぱり689は事実なのか。
>>692 上にも書いてたけどスレ違いだから質問スレで聞いた方がいいよ。
レス早いし、ここよりしっかりした人が多いからより的確なレスもらえるよ。
ああやっぱり特定の講座の話でると荒れるね。
しかもやたらと上げてるし。
>>698 > 特定の講座の話でると荒れるね。
なんで?
>>703 人に質問するときは自分から答えるのが社会の常識だよ、ロー生君。
>>709 すれ違いだぞ、ルール厨、こういのがすれ違いっていうんだぞw
>>692 差し押さえられるだけで
配当は履行期以降。
物上代位は抵当権の効力が及ぶかどうかの問題。
よって履行期が早まる訳ではない。
おまえらいい加減にしろよ!
死ね択一連敗クソ現行と低脳ロー生
>>720 わかりました。
差押えの意味が違う訳ですね。
まあなんにせよ、もう柳澤とやらは勘弁してくれよ・・・
スレめちゃくちゃ・・・
いつまでやるんだよ
択一何連敗?〜恥ずかしくていえない回数(5回以上)
どこのロー?〜恥ずかしくていえないロー
マーチ
すさまじいバカ同士の争いだなw
な、やっぱり俺のいったように荒れただろw
こういうのは正当性とかそんなんじゃないんだよ
ちょっとしょんべんいってくる
∧∧
( ・ω・)
_| ⊃/(___
/ └-(____/
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
<⌒/ヽ-、___
/<_/____/
うめうめ
択一連敗者のクレクレ厨と低脳ローのルール厨か
もう、両方ともやめてくれ・・・・・・・
>>760 じゃあおまえが股開いて全員を受け入れろ。
うーん、男だからなw
これでルール厨とかいってた人わかったでしょ。
こういうのは正当性うんぬんじゃないって。
単独スレへのコピペ報告スレに報告したほうがいいかな。
荒らし報告板に通報してくるわ
ずーっと一生やってろ
まあそのぐらいにしとけ。
いずれにせよ、頼むから柳澤とやらの講義の話は専門スレでやってくれ。
ここと関連あるのかも知れんがもう荒れるのはマジ勘弁。
本当にお願い。
>>775-776 これ以上続いたら考えないとな。
とりあえずホトボリが冷めるまでここは放置しようよ。
ちなみに下げで書けば落ちないよ。
ルール厨のわがままで大変な事態になったな。
こいつ規制したら?
>>780 またルール厨とか言い出す・・・
お前学習能力0だな。何もわかってねーよな、勘弁してくれよ・・・
>>780 いい加減煽るのは辞めてください。荒らし行為と同じですよ、迷惑です。
>>782 別人にしろ同じこと。
いい加減やめろや、ウザイんだよ。
>>783 自己ルール制定君とでも言ったほうがいいよなw
とりあえずスレ違いとか言い出した香具師をアク禁すれば無問題
>>785 ・・・・
お前、このスレ荒れた方がいいのか?
他の人の迷惑考えないのか?
話の正当性はともかく荒れてるという事実から目を背けるのか?
>>787 犯罪者が学校で暴れているから休校にしようという理屈だろ、それじゃ。
>>786 もうやめてくれよ・・・
こんなんでアク禁できるわけねーだろ。
じゃあ本題に戻るか
要件事実どうよ。
>>788 じゃあ思う存分柳澤とやらの話をしてくれよ。
もう誰も呆れてしないと思うけどね。
思想の自由市場がまた一つ消滅しますた。
とにかく790氏のいうように本題に戻りませう。
何でこんなに伸びてるかと思ったら、なんじゃこりゃ。
結局柳澤という辰巳の講師の過去問編と今やってるやつ
どっちがいいかと聞きたいだけなんでしょ?
下らんことにクレクレやらルールとやらでスレ消費するなよ。
お前ら本当に勉強してるのか?
もう3月なのにどの講座いいの?ってw
>>798 荒らし再発?
もうそろそろ報告したほうがいい?
>>799 もうやめてくれ荒らすのは・・・
柳澤でもなんでもいいから、もうやめてくれ・・・
とにかく、両者とも煽るのはやめましょ。
下げでマターリいきましょ。
で、790氏のいうように本題に戻りましょ。
本題に戻ろうったって、今まで全然ネタがないから過疎スレだったんじゃないのか?
>>801 わかりました。まあノンビリやりましょう。無理に伸ばさなくてもいいですよ。
で、おまえらどこの糞ロー通ってるの?
恥ずかしくて言えないか。
そうだろうなそりゃ(プ
頭悪く生んだおかんでも恨むんだな(ゲラ
>>807 > 頭悪く生んだおかんでも恨むんだな(ゲラ
まあジ頭の差を思い知らされるのは事実だな
ローの試験問題でもアップしてくれ
こんな実務のママゴトみたいなのやってもしょうがねえだろw
要件事実的には112条は表見代理ではないわけだが,
新民法の見出しには表見代理と書いてある。
これいかに?
しかし、ゼミナールってムズいよな?
別に難しくないだろ。いきなり2からやると少しきついか。
>>813 むだ。ここのスレのやつは、だれひとり要件事実の本をよんでいない。
単に、要件事実とか勉強するのにあこがれてるだけ。
んなことないだろ。もう既習ローはやってるし。
>>814 そうかな。ムズいとおもうが。
そういうオマエは、事例を読んで、すぐに請求原因事実とか抗弁とか再抗弁とかスラスラ言えるのか?
>>818 いや、だから、むだだって。
単にあこがれてるだけのやつらだから。
こいつらは、本も読まないし、知ったかぶりしてるだけチンプンカンプンなやつらだから。
>>818 暗記すれば誰でも言えるだろ。
試験前じゃなきゃ暗記する必要はないと思うが。
また論点ブロックやろうか・・・
いや、それは違うんじゃ
要件事実論にあこがれるってのがよく分からんが
>>823 実際に憧れてる人間じゃないと出てこない発想だよなw
実務が採用している学説の一つなんだけどね。
要件事実にコンプレックス持ってる奴が紛れ込んでるな
現行べテか
要件事実を暗記しとるわけか、おまえたちは?
学説だろ馬鹿
論証丸暗記ベテ乙!
で、おまえ受からなかったじゃんw
ゼミナールの内容を暗記しとるわけか、おまえたちは?
>>837 要件事実論ってなんで論って言うか知ってる?
要件事実不要説に決まってるだろ。バカか。
も り あ が っ て ま い り ま し た
うわあマジで要件事実が永遠不滅の真理だと思ってる池沼がいる。。。
>>837 みたいな奴ばっかりなら楽勝だな。
ちょっと安心した。
要件事実丸暗記説が通説であると。
馬鹿を露呈してしまった香具師がいるなw
このスレにはどうしようもないヤツが混じっているのは事実のようだ
そもそも要件事実は学問じゃないだろ。
要件事実の学者っていないし。
だから実務のママゴトなんて言う学者もいるわけだが
要件事実がなきゃ民裁は成り立たんよ
で、オマエらは、事例を読んで、すぐに請求原因事実とか抗弁とか再抗弁とかスラスラ言えるのか?
ちなみに通説と研修所(実務)の説は違うんだけどね。
要件事実を否定したって要件事実に変わる類似の概念が必要になるだけだ
主張立証責任が存在する限り
それがどうした?
>>850 そういう学者さんは要件事実の果たしている役割を
どんなシステムで代替するべきと考えているのかな?
858 :
856:05/03/06 01:31:03 ID:???
なんか854とかぶったな。
学問じゃあねーな
>>859 学者の言いたいのもそういうことだろうな
やっぱ、こいつら単にあこがれてるだけだ。
実際、事例読んで、請求原因事実とか抗弁とか正確に抽出できるやつはいない。
試験前に暗記すりゃいいじゃん
>>861 さっきからそればっかりだな。脳細胞が少ないんだな。
やっぱ、こいつら単にあこがれてるだけだ。
実際、事例読んで、請求原因事実とか抗弁とか正確に抽出できるやつはいない。
>>865 さっきからそればっかりだな。脳細胞が少ないんだな。
ここは優秀な
>>861に要件事実の抽出を実演して貰うスレになりました。
ゼミナールより問題研究の方が分かりやすいね。事実記載例まで載ってるし。
立派なクソスレに成長したよ。ここも。
人生が終了した現行べテが暴れてるな
要件事実にあこがれてる既修もいるな
>>873 あこがれも何もカリキュラムに組み込まれてるがな
と、現行べテが
そして後に残るのは実務に触れたという貧弱なプライドだけ
なぜそんなに要件事実にコンプレックスを持つの?
ん?おまえがもってるの?
そもそも新司法試験には要件事実が必要だし
>>876 どう考えても理解してないだろう。
新堂と高橋をよめ。
そういえば民訴の和田が
「法律要件分類説を否定する説がありますが、
そんなこと言われても、じゃあ明日から実務はどうするんだってことになってしまいます。」
みたいなことを言ってて面白かった。
もう現行は過去の汚物
幼稚な面白さだなw
888 :
Love&Pease ◆xV3XmehOXc :05/03/06 01:52:59 ID:L9ANsuq9
同じ司法受験生 仲良くやろうぜ!
∩∩ V∩
(7ヌ) (/ /
/ / ∧_∧ ||
/ / ∧_∧ ∧_∧ _(´∀` ) ∧_∧ ||
\ \( ´∀`)―--( ´∀` ) ̄ ⌒ヽ(´∀` ) //
\ /⌒ ⌒ ̄ヽ、未修 /~⌒ ⌒ /
| |ー、 / ̄| //`i 現行 /
| 既修 | | ベテ / (ミ ミ) |受験生|
| | | | / \ | |
| | ) / /\ \| ヽ
/ ノ | / ヽ ヽ、_/) (\ ) ゝ |
| | | / /| / レ \`ー ' | | /
360 名前:Love&Pease ◆xV3XmehOXc [] 投稿日:05/03/06 01:51:08 ID:L9ANsuq9
同じ司法受験生 仲良くやろうぜ!
∩∩ V∩
(7ヌ) (/ /
/ / ∧_∧ ||
/ / ∧_∧ ∧_∧ _(´∀` ) ∧_∧ ||
\ \( ´∀`)―--( ´∀` ) ̄ ⌒ヽ(´∀` ) //
\ /⌒ ⌒ ̄ヽ、未修 /~⌒ ⌒ /
| |ー、 / ̄| //`i 現行 /
| 既修 | | ベテ / (ミ ミ) |受験生|
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| | ) / /\ \| ヽ
/ ノ | / ヽ ヽ、_/) (\ ) ゝ |
| | | / /| / レ \`ー ' | | /
AAを借りてきた w
被っちゃった w
ごめんね。
>>888 そのべテという属性の存在理由が分からんw
現行受験生じゃないのか。
ベテは特別な地位にあるからなぁ
一括りにしていいものかどうか。
けどベテも有用だよ
知識はあるし基本書とかトウレンのレジュメとか豊富だし
バカとハサミは使い様
もうすぐ司法試験が終わって用済みだけどな
おまえら鬼だな
スレ違いだが
昔は司法試験の勉強をしているうちに学者になりたくなる人が多かった。我妻しかり。
今のように法学教育が実務重視になってくると
法律学者を志望する人自体少なくなりそうだし
実務を前提とした理論しか出てこなくなる気がするな。
>>実務を前提とした理論
それすら出てこないよ。丸飲みしかできないから。
ロー生は馬鹿だって事だな。
たった2年で多くを望むな。
新司法試験の科目に「要件事実」ってあるの?
実務を前提としない理論なんてなんの役に立つの?
>>896 我妻先生は、最初から研究者だよ。我妻先生の足跡を印した
本を読んで見ろよ。「険しく遠い道」。鳩山秀夫先生の研究室に
入室を許された数少ない人なんだから。実の姉の夫は労働法の大家、
孫田秀春博士だしね。
お前ら現行?
>>901 理論によって実務を変更したり、
実務が存在しない場所の予測可能性を高めたり。
随分とおまぬけなことを聞くんだな。
>>905 そういうのは実務を前提としないとはいわない。
@
風流
オナニ。
だまされるな
ゼミナール2なら現行レベルで3日で終わるわけだが。
難しいとか言ってる馬鹿。これいかに?
たまに明らかに要件事実を誤解してる奴を見かける
913 名前: 氏名黙秘 [age] 投稿日: 05/03/17 23:19:38 ID:???
たまに明らかに要件事実を誤解してる奴を見かける
なるほど
誤解してそうだw
ゼミナール2は簡単のように見えて難しい。
916 :
氏名黙秘: