1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:04/12/12 21:16:13 ID:???
4
3 :
氏名黙秘:04/12/12 22:17:40 ID:???
民法774条 2003/12/09(Tue) 04:46
【憲法】
〔メジャー〕
芦部=高橋……定番。補訂小規模。
有斐閣1&2……共著。2冊あわせて900ページ超。
佐藤(幸)……文章難解。
浦部……塾テキスト。左翼的独自説多し。
戸波……芦部系。改訂遅れる。しかも改訂待ちのため在庫切れ。
〔その他〕
伊藤(正)(元最高裁判事)、松井(プロセス的憲法観)、高橋放送大学テキスト、
辻村(15年第1問種本との噂)、阪本(古典的リベラリスト)、長谷部(定跡+新たな視点)、
粕谷(判例豊富)、アルマ、ファンダメンタル憲法(昔の種本)、など
4 :
氏名黙秘:04/12/12 22:25:50 ID:???
人権判例と統治の条文に関する、ミニマムな知識を最短で
脳にインストールする方法を教えてください。
択一六法はブ厚くて嫌なので、年度別に現行試験択一過去問を
解きながら、記憶に残っていなかった知識をメモしていこうかと
考えてますが…
ファランクスあたりを素材に抜粋(抜粋の抜粋?)メモを作るのが
いいのかなぁ
5 :
氏名黙秘:04/12/12 23:15:58 ID:???
6 :
氏名黙秘:04/12/13 02:15:14 ID:???
戸波マダァ-? (・∀・ )っ/凵⌒☆チンチンー
7 :
氏名黙秘:04/12/13 10:22:06 ID:???
>4 くだらん
8 :
氏名黙秘:04/12/14 00:40:51 ID:???
内野正幸「憲法解釈の論点」(第3版)(2000・日本評論社)
マジおすすめ
9 :
氏名黙秘:04/12/17 12:30:54 ID:???
芦部を補うのに佐藤使いたいけど、
有斐閣2にしておこうか…?
10 :
氏名黙秘:04/12/17 13:45:14 ID:cLP3NrdU
初学者なんですが、今日の新聞でビラ配りの無罪判決でた件で
住居侵入罪VS表現の自由って感じで把握しているのですが、
テキストみてもその手のことが載っているけど、
あの方達は何故ビラ配りをするのでしょうか?というか配った事によって
どういう効果を求めていたのでしょうか?
商業的なビラなら「商品宣伝」って事でピンとくるのですが、
「イラク派遣反対」っていうのは、伝えたところで終わりなのか、
国が「そうかそういう人がいるから考え直そうか?」って思って欲しかったのか?
別にイラクの件は置いといて、精神的自由のジャンルでビラを配ったりデモ行進をして
どういう効果を狙っているのか、馬鹿な私には分かりません。
11 :
氏名黙秘:04/12/17 13:48:12 ID:???
それはまさに自己実現と自己統治のためでは
つまり国や世論に訴えかけて政治を変えるためってのと、自分の意見を
外に出したいっていう欲求を満たすためと
12 :
氏名黙秘:04/12/17 13:49:30 ID:vvQZoiEt
13 :
氏名黙秘:04/12/17 14:20:15 ID:cLP3NrdU
自分の意見を外に出したいっていう欲求を満たすためというのは
言ってスッキリってので分かるけど、
もう1つの、国や世論に訴えかけて政治を変えるためっていうのに
ビラ配りってそんなに効果あるのかなって感じなんです。
立候補したり投票したり本をだしたり他にも方法があるのに。
事件にならなくて新聞にだって載らなかったかもしれなかったら
地味に終わってたら、、、
14 :
氏名黙秘:04/12/17 14:23:29 ID:???
>>13 ビラくばりとかデモ行進ってのはそれなりに効果ある方法だと思うよ
見れば結構印象に残らない?
15 :
氏名黙秘:04/12/17 14:25:17 ID:???
一般人が本を出して読んでもらったり
立候補したりできますか?
>>13のようなニヒリストがこの国の民主主義を堕落させるのですよ。
16 :
氏名黙秘:04/12/17 14:28:19 ID:???
草の根民主主義。
下からの革命。
17 :
氏名黙秘:04/12/17 14:38:23 ID:cLP3NrdU
ん-微妙。世間知らずな私。勉強します。
もし弁護士になってあの方達の弁護をしたとしたら
「なんでビラ配りの方法を採用したのですか?なぜあの場所に配布しようときめたのですか?」
とか聞いちゃいそうで怖い。
しかも職場とかかなりのリスクかけて、、、。
駅とかで配っても捨ててく人が多いだろうし。
結構印象に残るものなのかなぁ。あ-だめだな私は。もっと勉強しないと。
18 :
氏名黙秘:04/12/17 14:41:51 ID:???
>>17 それは勉強っつーか感覚の問題なのでわ
でもあるよねそーゆーの。因果関係の熊撃ち事件の前田説のアテハメとか、
「間違って撃っちゃったらいっそ殺して埋めちゃえって思うのって、別に
異常じゃねえよなあ。むしろ正常じゃん」とか思うもん。
19 :
氏名黙秘:04/12/17 14:45:50 ID:???
通常の判断能力を有する一般人。
>>18 そのまま,ご家族に話して賛同を得られるかどうか。
自首っていうのはあなたの世界には存在しないのか。
どうなんだろう。
前田はどうでもいいが w
20 :
氏名黙秘:04/12/17 14:50:37 ID:???
>>19 俺は通常の判断能力を有する一般人じゃないのかなあ・・・
でも自首するよりも、知らん顔して生きていきたいって思うのが人情じゃない?
もちろん、道義的には自首すべきなんだろうが。
いや実際やっちゃったら半月くらい悩んだあと自首するだろうけど。
21 :
氏名黙秘:04/12/17 15:13:11 ID:???
漏れは大学入ったとき時拡声器もった薄黒い人たち見てビックリした
たぶん今の10さんみたいな心境。
でも薄黒い人たちのおかげで勉強になったよ
22 :
氏名黙秘:04/12/17 15:15:08 ID:???
ビラ配りは捨てられようがなんだろうが「そういう考えを持った人がいる」ということは伝わるだろ。
コンビニで500枚5000円使えばそれで十分考えがあること自体は伝わる。
賛成してくれなくても別によい。そういう問題があるということさえ認識してくれて、ふと考えてくれれば大成功。
本なんか自費出版で何十万もかかるし、作っても売れるわけないし、誰も読まない。
立候補なんて供託に百万とかかかったりする事もある。
インターネットなんて誰も読んでくれないよ。
その点で貧乏人でも簡単にできる表現方法として重視されてる。
デモ行進なんかはマスコミ大好きだし、取材されるように事前に告知してからやれば労力の割に大きな効果があるだろ。
まあ俺はビラなんか絶対受け取らないし、邪魔なデモ隊は車にひかれて死ねばよいと思うが。
23 :
氏名黙秘:04/12/17 16:51:45 ID:zLxbfkdc
たしかにそうだけど、それで主たる目的の
国が「イラク派遣や-めた」って思ってくれる事が達成されるのかって
思ってしまうのです。
24 :
氏名黙秘:04/12/17 16:59:49 ID:???
>>23 確かに目的は絶対に達成されないし効果的でもない。だから普通の人々はやらない。
だが一般人ができることで一体他にどんな効果的な方法があるというのか?
彼らをバカだと思うことは簡単かもしれない。
ただ俺は君のようにニヒリズムに陥るより遥かにマシだと思う。
25 :
氏名黙秘:04/12/17 17:05:45 ID:9GFmDab5
>>18 携帯も無い時代、山の中で救急車を呼ぶのもままならずこのまま苦しんで死ぬのが確定しているのならいっそ介錯してやるのが人情だと思うが。
どちらにしろ、責任判断で違法性の意識可能性は、・・・・あるか、期待可能性が無いとかいってやるべきだな。
そういう場面に遭遇した人の苦しみに基づいた判断をきちんと評価できない頭でっかちが裁判官になってるから司法制度改革が求められるのですね。
26 :
氏名黙秘:04/12/17 17:43:39 ID:zLxbfkdc
バカだなんて思ってないもん。
27 :
氏名黙秘:04/12/17 18:07:06 ID:???
俺はバカだと思ってる
28 :
氏名黙秘:04/12/17 18:11:59 ID:GgHCVmZH
ビラ配りする奴なんて気持ち悪いし、単なるアホぐらいにしか
思えない。ウザイ連中。
でも、そいつらに対して刑罰をもってどうこうしようというの
はちょっとオカシイと思う。
29 :
氏名黙秘:04/12/17 18:31:56 ID:???
議論に参加するためには
何を読んで力をたくわえればいいんだろう。
30 :
氏名黙秘:04/12/17 18:32:39 ID:???
ビラビラ
31 :
氏名黙秘:04/12/17 18:34:15 ID:???
憲法に関しては、柳沢まんせー
32 :
氏名黙秘:04/12/17 18:38:14 ID:???
33 :
氏名黙秘:04/12/17 18:52:18 ID:???
そんなことより、ナイスな憲法の基本書を教えてくれ。
34 :
氏名黙秘:04/12/17 19:38:03 ID:???
長谷部ってどうなの?
試験委員だからってだけ?
中身はどうなんでしょうか?
35 :
氏名黙秘:04/12/17 21:06:35 ID:???
>>9 佐藤功?佐藤幸治?
いずれにせよ、芦部「演習憲法」、同「憲法判例を読む」あたりがおすすめか。
そんな私は佐藤幸治愛用者。
36 :
氏名黙秘:04/12/20 08:40:48 ID:???
長谷部は授業の講義録
37 :
氏名黙秘:04/12/21 18:42:59 ID:???
長谷部・松井か浦部・阪本の組み合わせでエキサイティング憲法キボン!
38 :
氏名黙秘:04/12/22 01:21:46 ID:???
憲法の穴埋め学説問題が苦手です。
ひたすら問題演習しか対策はないのでしょうか。
39 :
氏名黙秘:04/12/22 02:15:35 ID:???
>>38 インプットが足りないのではないだろうか?
40 :
氏名黙秘:04/12/22 14:17:02 ID:???
>>38 問題演習は良い方法じゃない。
ひたすら暗記しろ。
41 :
氏名黙秘:04/12/25 01:03:35 ID:???
穴埋めにはインプットが最適なんですか?
基本書読み込みとかの。
42 :
氏名黙秘:04/12/25 01:07:59 ID:???
>>41 十分に勉強をすると、問題を見た瞬間、空欄に何が入るかおおよその見当がつく。
そうなるまで勉強するしかあるまい。
43 :
氏名黙秘:04/12/25 23:22:22 ID:???
繰り上げ
44 :
氏名黙秘:04/12/25 23:29:40 ID:m1Bl64T+
基本書、条文、判例、過去問、模試以外に何が必要だと言うのだ?
45 :
氏名黙秘:04/12/26 00:43:07 ID:???
>>44 あと受験票。俺は勉強集中しすぎて出願忘れそうになった。各々方気をつけよ
46 :
氏名黙秘:04/12/26 20:47:13 ID:???
580 名前:氏名黙秘 投稿日:04/12/26 16:29:07 ID:k4XtdA41
↓こんな小学生と S E X したい!!
/ / / / .イ// ト、 \\ ヽ
/ / / / / / / / | \ \ヽ `、
/ / / / / / /〃 || ト、ヽ `、 ',
/ / / / 〃/ /// / || | ヽ ヽ `、│ !
/ / / / / / /// /___|| | ヽヽ i │ ||
/i/ │ /十/ナ/ / /〃 リ厂``ト}} 川│ | ||
l‖│| |{ l/ ___/ "/´ ノlノ_ jjハ|| l | | ||
| ||l│| ||,,ィテ〒ミ、 テ〒ドz、リ川 l | リ
| ||.!Uh || |:ト-イj::| |:ト-イj::| `V// ノ| j
| || !l l{」、ヽ ヾ辷ツ ヽ辷ツ // /}| / ジ----------・・・・・・・
!! `、| | \`、‐-一 r ‐-一''/イ /レ1|/
| | lヽ i i i i i i 彡7 / /|‖
| | | |`丶、 ` ̄´ . ィ7/ / /八 |
|八 ! | | | >, __.. イ \|// / //ハ |
嫌がる女子小学生を無理矢理押さえつけて、乳首チュ−チュ−したい!
「お母さん助けて〜」って泣き叫んでもおかまいなしに、体中ペロペロしたい!!
人生どうなっても良い・・
どうなっても良いから・・・
47 :
氏名黙秘:04/12/27 22:57:55 ID:???
質問なのですが、たとえば政府が業者に営業停止等を言い渡した結果、
その業者の評判が下がって多大な損失を受けた場合、この損害は29条3項によって損失補償を要することが
できるのでしょうか?ちなみに営業停止の理由は違法なものではなかった場合です。(家畜が伝染病にかかっている疑いがあるなど)
48 :
氏名黙秘:04/12/28 14:41:55 ID:???
「芦部憲法学T」は、どうですか?
49 :
氏名黙秘:04/12/28 18:54:24 ID:???
50 :
氏名黙秘:04/12/30 22:37:42 ID:???
小林容疑者は1991年7月、大阪市住吉区内で、女児にいたずらして、強制わいせつ罪で起訴されたほか、
89年にも大阪府箕面市内でも、わいせつ事件を起こして、強制わいせつ罪などで起訴され、いずれも有罪判決を受けている。
51 :
氏名黙秘:04/12/31 01:03:42 ID:???
今まで芦部憲法と成川式択一六法とシケタイで勉強してきました。
そろそろ論文対策を始めたいのですが、
これからどんなものを使ってどんな手順で勉強していけばいいんでしょうか。
52 :
氏名黙秘:04/12/31 01:05:56 ID:???
>>51 その素材でどんな感じで勉強してきたの?
択一過去問やったとか?
53 :
氏名黙秘:04/12/31 01:08:10 ID:???
54 :
氏名黙秘:04/12/31 01:17:38 ID:???
55 :
氏名黙秘:04/12/31 06:38:59 ID:???
今年の憲法1問目はまさにタイムリーな問題だったね。
やっぱり合憲だろ。
56 :
氏名黙秘:05/01/02 06:22:13 ID:???
>>47 そもそも営業権というか許可を受けているという法的地位が
29条の財産権にあたるかが問題。
飲食店かなにかで否定する判例があったような気がする。
当たるとしても、
財産権自体に制約原因があるなら(内在する制約なら)補償は不要。
家が火事の時に消防隊がその家を破壊しても補償は不要なのと同じ。
何も見ないで書いたので全然見当違いかもしれないです。
57 :
氏名黙秘:05/01/04 18:39:27 ID:???
>>47 理由が著しく不当でなかったら保障は不要だと思う。
営業の自由は自由権だから(通説)、著しい規制がないかぎり保障されなかったと思われ。
あとは56が正しいと思う。たぶん・・・。俺も自信ないっす。
58 :
氏名黙秘:05/01/05 05:29:37 ID:???
>>57 自由権の制約で補償が必要とすると
ビラはり禁止やらでも補償しなきゃいけなくなるんじゃ?
財産権か否かがメルクマールだと思う。たぶん。
59 :
氏名黙秘:05/01/06 15:40:10 ID:???
茨城県高萩市の寺の住職が、市会議員やってます。
政教分離違反ですか?
裁判にできますか?
政教分離とはいったい何かを考えれば自ずと答えは出てくる
61 :
氏名黙秘:05/01/06 16:20:02 ID:???
>>59 是非、創価学会員の国会議員を訴えてください
62 :
氏名黙秘:05/01/07 01:19:03 ID:???
ローの勘違い「にわか受験生」気取りはすっこんでろ!
63 :
氏名黙秘:05/01/08 03:34:40 ID:???
憲法判例百選の5番の解説ってすばらしいな。
俺は日本人なんかやめて地球市民として生きていくよ。
64 :
氏名黙秘:05/01/08 03:51:57 ID:???
安念のパラドクスと事情判決の法理は憲法学の頂点。
おおよそ地上で最も美しい屁理屈と言って間違いない。
65 :
氏名黙秘:05/01/08 15:24:21 ID:???
<地球市民>
美しい響きだ…
66 :
氏名黙秘:05/01/08 15:32:51 ID:???
移民の国の人なら常識なんだろう。
国レヴェルでものを考えるようになったのは
ここ数百年だからね。市民と言うより住民と
言った方が我が憲法の解釈に合っているだろうが。
67 :
氏名黙秘:05/01/09 00:00:57 ID:???
安念のパラドクスってなあに?
68 :
氏名黙秘:05/01/09 03:33:46 ID:???
法学教室選書の演習憲法ってどうですか?
芦部先生のものとはいえ、ちょっと古いのかなぁって気もしますが…
69 :
氏名黙秘:05/01/09 03:57:40 ID:???
柴田は演習憲法を解答が無いと酷評していたな
演習憲法は井上が解説講義やっているから、
井上が好きなら解説講義テープ入手して読んでみたらどうだ?
70 :
氏名黙秘:05/01/09 21:21:42 ID:???
来年は、憲法改正あるのかな・・・
71 :
氏名黙秘:05/01/11 16:47:04 ID:???
向こう十年はないとみた
72 :
氏名黙秘:05/01/12 23:11:02 ID:???
佐藤剛志をマンセーしちゃっていいですか
73 :
氏名黙秘:05/01/13 21:18:34 ID:???
いいか、みんな
(゚д゚ )
(| y |)
のび太くんは馬鹿、つまりunsmartだが
Nobita ( ゚д゚) unsmart
\/| y |\/
つなげて
( ゚д゚)nobitaunsmart
(\/\/
並べ替えると
( ゚д゚)masturbation
(\/\/
アヒャヒャヒャヒャヒャ ウヒャヒャヒャヒャ
(゚∀゚ )
(| y |)
74 :
氏名黙秘:05/01/14 14:09:25 ID:???
魔骨
75 :
氏名黙秘:05/01/14 16:43:06 ID:???
国際人権規約については、どのぐらい勉強すればいいんですか?
76 :
氏名黙秘:05/01/14 16:56:52 ID:???
しなくていいだろ、あんなもん。
皆ができるところを確実に抑えるべき
77 :
:05/01/14 20:54:35 ID:???
リプロダクションの自由の語句説明ってどうやればよいですか?
78 :
氏名黙秘:05/01/15 00:56:22 ID:???
>77
再生産するのは、自由だ、と書けばいい。
79 :
氏名黙秘:05/01/15 16:50:54 ID:???
>>77 ttp://homepage2.nifty.com/endo-law/template/pgd-02.html には
生む権利(リプロダクションの自由、憲法13条、24条2項、25条2項)
個人は一定の私的事情について公権力から干渉されることなく、
自ら決定することが出来る権利、すなわち人格的自律権(自己決定権)を
日本国憲法13条の幸福追求権の一部として保障されている。
女性の生む権利・生まない権利・家族を形成する権利(結婚する権利)・
子供を養育する権利などはこの人格的自律権(自己決定権)に含まれるとされている。
憲法24条2項の「家族生活における個人の尊厳の保障」にも含まれる。
経済的・社会的な弱者でも安心して子どもを産み、子どもを養育することが
できなければならないという観点からすると、生む権利及び子どもを養育する権利は
生存権(憲法25条2項)として保障されているといってもよい。
と書いてある。まぁ13条だけを根拠にするのが受験上得策とも思われる
80 :
氏名黙秘:05/01/16 15:28:45 ID:???
憲法の論文の書き方がわからん
81 :
氏名黙秘:05/01/16 20:33:18 ID:???
まったくだ。六法で一番書きにくい。
というか、基本書だけじゃ絶対乗り切れない科目だろう。
82 :
氏名黙秘:05/01/16 22:38:57 ID:???
パターナリズムは基本書では佐藤工事にしか載ってないんだっけ?
83 :
氏名黙秘:05/01/16 22:42:40 ID:???
>>82 漏れの持ってるデバイスにも載っているが、多分サトコウの引用なんだろな。
デバイスが基本書に該当するかどうかの議論は無視w
84 :
氏名黙秘:05/01/16 23:36:37 ID:???
>>82 四人組にも載ってるが、参照文献で引用されているのは砂糖工事のみだな
85 :
氏名黙秘:05/01/17 12:17:44 ID:???
憲法論文の人権については柳澤・高橋あたりが評価あるが、
統治はいない模様
・・・・・もしかしてホームラン?
86 :
氏名黙秘:05/01/17 12:32:55 ID:???
芦部を読もう
87 :
氏名黙秘:05/01/17 13:03:10 ID:???
ある年の国家一種に「未成年者の人権について論ぜよ。」という問題が出たらしい。
当時の試験委員は佐藤工事だったようだが、詳しいことはわからん。
88 :
氏名黙秘:05/01/17 16:11:37 ID:???
89 :
氏名黙秘:05/01/18 19:41:00 ID:???
択一憲法は過去問を一通り潰し終わったら、
テキストの読み込みでOKでしょうか?
穴埋め問題が苦手です。
90 :
氏名黙秘:05/01/19 00:05:30 ID:???
>>89 解法の確立。
本試験特有のくせを見抜け。
どこかにヒントがある。
あと本番の戦略をたてろ。
91 :
氏名黙秘:05/01/21 09:47:37 ID:???
NHKvsアサピの件が今年の1問目だな
92 :
氏名黙秘:05/01/21 12:59:15 ID:???
アシベックス
93 :
氏名黙秘:05/01/21 13:29:03 ID:???
社会保険庁が年金未納者の財産を差押える件についてが2問目
94 :
氏名黙秘:05/01/21 23:10:45 ID:rNZ1eSra
C大学法学部の試験に出たがわけが分からなかった。
司法試験レベルだと解けるのだろうか?
「内閣の行為である政令と行政協定が抵触するケースをあげて、どちらが効力が優位するかを論じろ。」
こんなケースあるか?
95 :
氏名黙秘:05/01/21 23:28:47 ID:???
行政法の問題?
96 :
氏名黙秘:05/01/21 23:29:36 ID:???
行政協定って条約の一種?
97 :
氏名黙秘:05/01/21 23:33:51 ID:???
あ 条約の一種なのか。
抵触するケース・・・政令と条約。。
98 :
氏名黙秘:05/01/22 05:58:11 ID:Rmm/GV7K
あ
99 :
氏名黙秘:05/01/22 06:36:43 ID:???
協定は条約ではありませぬ
100 :
94:05/01/22 12:50:46 ID:MK4G228P
行政協定は国会の承認をいらない条約の一種で、条約の範囲内であれば、
内閣が単独で締結してもいい73条に基づく外交権に基づく行為であり、
性質的には政令などと同様の命令にあたる。
政令も法律の範囲内であれば内閣が行える行為というのは分かったんですが、
具体的に抵触するケースをあげることができませんでした。
効力的には、どちらも内閣の行為であるから「優劣は生じない」となると書きました。
国会の承認を要する61条、73条3号の「条約」には含まれないが、
98条2項の「条約」には行政協定も含まれるでしょ。
「優劣なし」だと抵触する後法によって前法が廃されることになるけど、
相手国があって「誠実に遵守」すべきものである以上、単なる政令
で廃することは出来ないと思う。
論文講座だろw
103 :
氏名黙秘:05/01/22 13:40:27 ID:WBYX038A
本日1月22日(土)9.00PMからNHK総合TVで「NHKスペシャル・シリーズ憲法」が始まります。
当然、自民党議員の検査済みなんだろうなぁ
北朝鮮の工作番組ノーチェックで流すよりマシ
そうか?俺はノーチェックの方がいいなぁ
そうして視聴者の批判に晒す方がよかった
>>106 そんなことしたら、受信料不払い者が増大する。
つーか払ってる奴なんて居んの?
違憲審査基準について詳しく書かれた本ありますか?
111 :
氏名黙秘:05/01/23 23:27:44 ID:1Wn27DxX
初学者です。法の支配について形式的法治主義との違いは分かるのですが
法治主義と法治国家は同義なんですよね?
良く分からないのが例えば新保先生120選とか見ると
「法の支配の観念の下では、法治主義の排除は許されず」って書いてあって
法の支配=実質的法治主義だし
法の支配≠形式的法治主義って思っていた私はこれはどっちの法治主義なんだろう
って思ってしまいます。
あと「日本は法治国家だ」って言われるけど「えっ法の支配じゃないの?」
って思ってなんだか分かりません。
どなたか助けてください。
ドイツで発達したのが法治主義
ただ昔の法治主義(形式的法治主義)が問題があるので現在ドイツ
では実質的法治主義が採用されている。
この実質的法治主義は英米法の法の支配と内容的には異ならない。
というのが芦部先生の教科書での説明。
>100
行政協約も99条の条約に含まれるから単なる政令
よりも効力は上じゃない?
具体的な場面はわからないや。
例えば「2ちゃんは閉鎖」と言う法を国会が決めたとする。
1、形式的法治主義の場合、
国会が作った法なんだから従え。有無を言わさず2ちゃんは閉鎖ってなる。
2、法の支配の下では
「憲法に表現の自由があんじゃね〜の?」
とか、違憲なのでその法律は無効となる。
3、また、形式的法治主義の危険性を反省して
「そんな法律危険すぎ、即排除した方が良くない?」
と、違憲審査制を採用したのが実質的法治主義。
よって2≒3
法の支配の「法」は個人の平等や自由なんかを保障する合理的な法で、
憲法のような最高法規制(高次の法)を持つもの。
それによって国家権力の抑制をはかる。
法治主義の「法」は議会制定法であれば内容に関わらずなんでもいい。
国民に対しプラスになる(国家権力の抑制とかの)内容ならいいが、
「お前は今日からウンコと呼びます」とか変な法が成立しても問答無用で従うハメに。
115 :
氏名黙秘:05/01/24 02:57:28 ID:b6bGN6Ks
悠悠社の判例講義はいつ出ますか?
>115
まだまだずっと先だよ。
だって、オレまだ原稿書き始めてもいないもん。
今夏くらいじゃない?
>>116 土井( ゚Д゚)イッテヨシ
2chで遊んでないで早く書け
>>111 法の支配の内容は
1 法(正義に敵った)の専断的権力に対する絶対的優位
2 階級を問わず全ての人が通常裁判所の運用する通常法に平等に服する
3 憲法規範は通常裁判所が私人の権利を決定する判決の結果
つまり、「実質的法治主義」+「2」+「3」=「法の支配」
>>114 わかりやすい
ありがとう (111じゃないけどね)
120 :
氏名黙秘:05/01/24 21:01:44 ID:yTAZsiBB
111です。有難うございました。
結局法治国家の法治ってのはどっちの法治なの?
>117
オレはムッシュだが何か?
憲法の百選22事件の判旨にワロタ。
>>118 その法の支配の考えも一つの説でしかないけどな。
その考えは芦部の誤解に基づくものだと切って捨てる試験委員もいるし。
>>124 伊藤正己『法の支配』ででもダイシイによれば法の支配とはその3つを意味する
としてるので一概に芦部の誤解に基づくものとは言いきれないのでは
勿論法の支配については色々な考え方があるのは事実でしょうけど
本日15時より、楽しみですね。
在日の管理職の最高裁判決?
バイク、丸刈り、パーマ・・・
よく読むと、ドキュンばっかりやん。。。
管理職は認めて欲しいな。
外国籍だからって理由だけで制限するのはおかしい。
国民という概念を国籍を基本にして考えるのはおかしい
日本の裁判所は世界市民を何だと思っているのか
>>129 だがそれがいい
国籍で判断するのがシンプルで(・∀・)イイ!!
合憲判決でました。あぶない、あぶない。
絶対司法試験に受かって、絶対裁判官になって、定住外国人に参政権と公務就任権を認める判決を絶対書いてやる。
>>134 じゃあここで、国民主権原理との関係で国政の参政権が許容される論証を
してみそ。
管理職は全部否定でおけーになったのなら、
後退しちゃったな。在日は。
よりによって在日だろ?
都の職員になれただけでも感謝しろよ。
恩をあだで返すとはまさにこのこと。
142 :
138:05/01/26 18:21:26 ID:???
>>140 顔で判断する問題ではない。あほかおまえは。
憲法が既にあるのに、あえて公務員になりたいと思う外国人の志望理由は何なんだろうか。
在日韓国人の歴史的な境遇を全く踏まておらず、涙も出ないような情け無い判決だ。
>>142 10年も裁判したんだぞ。10年も。それでも何も思わないのか?
百選の解説には、公務就任権は、国民主権の本質であるデモクラシーではなく、
むしろナショナリズムによる判決だとあるが・・・
148 :
さあ!下位ローの現実的崩壊が始まりました!:05/01/26 18:31:41 ID:9ZKc4Kbm
関東学院大学法科大学院(後期日程)
既習者枠 定員15人 志願者11人
http://nyushi.kanto-gakuin.ac.jp/nyushi0houka.HTM/ ロー制度が始まって史上初の、「定員数>志願者数 」となりました!
2年目にして早くも下位ローの崩壊が現実のものになりました。
この調子で下位ローはどんどん潰れていってもらいたいものです。
なぜなら、ロー制度が適正に運営されるためには、下位ローの廃校が必須条件だからです。
志願者数がゼロになれば、文部科学省の認可取り消しを待たずに廃校に追い込めます。
みなさんも極力、下位ローには出願しないようにしましょう!
また、1期生として下位ローに入学してしまった人は、絶対に中位・上位のローへ移籍しましょう。
「ローと学部は違う」とか「1期生は特殊事情(新司法試験の合格率の優遇)がある」とかいう言い訳は通用しません。
世間の人はあくまで大学の「名前」で評価します。
廃校にすべき下位ローの一覧
------------------------------------------------------------------------------
D級上位: 南山 成蹊 日大 明学 専修 金沢 西南学院 岡山 広島
D級中位: 熊本 島根 甲南 神奈川 近畿 國學院 駒澤 獨協
D級下位: 香川 琉球 静岡 新潟 東洋 東北学院 大宮 龍谷 京産 福岡 愛知
------------------------------------------------------------------------------
E級上位: 東海 中京 名城 大東文化 関東学院 神戸学院 駿河台 山梨学院 桐蔭横浜 鹿児島 信州
E級下位: 愛知学院 創価 久留米 北海学園 広島修道 大阪学院 白鴎 姫路獨協
憲法学者はさっさと教科書書き直せよw
百選解説に恨み辛みが書き連ねられるんだろうね。味わい深い解説になりそうだ。ハハハ
>>138 よりによってっていうか、彼らしかごねる連中居ないんだけどね。
東京高裁>>最高裁
まぁ妥当な判断だろう
これでお題目のように唱えられていた東京高裁の3分割裁判例も
教科書の脚注に追いやられる存在になるだろう
よかったよかった。
憲法の基本書読んでると亡国反日国賊ばかりムカついて途中で読む気なくす
まともな教科書だれか書いてくれ
明治憲法が絶対悪で、現憲法が絶対善とかな。
明治憲法と日本国憲法ってそれほど違わないぞ。
少なくとも革命とか言うほどではない。
それより、明治憲法のほうがよっぽど革命的だ。
明治憲法作った奴、物凄く頭いいな。
日本に近代憲法を輸入する上での、天皇の扱い方とかな。
立法委任と立法の委任の違いがよくわかりません。
どうイメージしたらいいのでしょうか?
近代立憲制の何たるかを議論する場合、日本の天皇制が、西ヨーロッパの
「キング」の伝統とどう違うのか議論をせざるを得ない。巷には、明治憲政
が立憲君主制であり、昭和天皇も大日本帝国憲法の下で立憲君主として振る
舞ったとの説があります。しかし、結論からいえば、無知をさらす笑止千万。
明治憲政については顕教密教二元論が定説です。一方に、国民にとって神
聖不可侵な天皇がすべてを決められるような聖性のイメージがあります。他
方、エリート連中にとって、岩倉使節団系の長州閥が統治の便宜に天皇を担
ぎ出したものが明治憲政であることは自明中の自明。岩倉具視による孝明天
皇暗殺説があるほどで、エリート連中にとっては天皇機関説以外ありえない。
岩倉使節団系の連中にとって、統治権力が統治の便宜に天皇を担ぎ出すの
が、鎌倉以来の歴史です。だからこれを利用すべしと考えた。明治憲政がそ
ういう経緯で成立したことはインテリの常識だったので、これを密教と呼ぶ
わけです。
こうした顕密体制下でも、明治天皇や昭和天皇は立憲君主として振る舞お
うとされた。しかるに、これをもって明治憲政が立憲君主制だったとは言え
ない。なぜなら、立憲君主制は定義上「キング」が俗なる存在であることを
前提とするからです。これ、常識です。
ご存じのように西ヨーロッパは西ローマ帝国の聖俗二世界論の伝統下にあ
ります。各領邦の王は身体の外形すなわち行為のみを制御し、内面すなわち
心の世界はローマ教皇が主宰する。こういう発想です。王が行為を制御しう
るのは俗界における「同族者中の第一人者」だからに過ぎない。
こういう伝統を前提にして、王が元首でありつつ憲法に服することで、政
治的実務を全て臣下がなすのが、立憲君主制。ゆえに立憲君主制は、貴族制
でも民主制でもあり得ます。立憲君主制と民主制は対立せず、民主制と対立
するのは独裁制や貴族制です。
立憲君主制とは、政体の最終的なレジティマシー(正統性)が、憲法に服
するとの王の約束にあるものを言う。約束に従って統治実務は王でない人た
ちで行なう。王でない者ども──民衆や貴族からなる統治者──は王からの
影響を受けない。それが可能なのは王が俗人だという伝統があるからです。
日本はどうか。日本の天皇は俗人ではない。同族者中の第一人者ではあり
えない。社会システム理論では貴賤と聖穢を区別しますが、西ローマ帝国的
伝統下の王は、貴であっても聖ではない。だから王に言及するのにタブーは
ない。日本的伝統下の天皇は、貴であると同時に聖。だから天皇に言及する
のにタブーがある。
その結果、天皇制下では、天皇でない者どもが天皇からの影響を受けない
ことがあり得ない。昭和天皇は立憲君主たろうとしたので、御前会議で意見
を述べなかったとされる。しかし疑念がある場合は繰り返し質問をして自ら
の意図を示されようとした。
天皇の周囲にいる田吾作どもが、陛下の真意(神意)はここにあるに違いな
いと忖度しながら──あるいは真意を擬制しながら──相互に規制するという
のが、日本的な権力工学です。聖なる存在だからタブーであり、タブーだから
影響力のリソースたりうる。
田吾作が「天皇陛下のご意向」を持ち出すだけで大きな影響力が生じるので
す。これが立憲君主制のわけがない。明治憲政を立憲君主制だなどという日本
の政治学者の頭が如何に悪いかが分かります。陛下ご自身が自らを立憲君主だ
と規定されようが、それとは全くインディファレントに日本は構造的に立憲君
主制たり得ません。
実際、殿下がメディアに何か言うだけで、チャールズ皇太子がメディア相手
に何か言った場合には起こりえない激烈な反応が生じます。それは殿下が貴い
存在というより聖なる存在だからです。聖穢観念の支配する日本では、永久に
立憲君主制は不可能なのです。
明治憲政がどういうものであったのかという理解も、残念ながら不充分だと
いうことです。だから、象徴天皇制なるものについての基本的理解も、不充分
である他ない。この理解なき者どもが天皇制をどうするかを云々する滑稽さ。
天皇は・・・・日本国民の総意に基づく。
よって、理解なきどもによって天皇制が作られ、存続してるわけです。
普通に考えれば、戦争責任であb−n
最高裁の判決文は何回読んでも、論理がつながらない。
一番重要な所や理由付けが足りないと思う。
初期の結論だけの判決から全然進化してない。
そらそうよ。
外国人に公務就任権を認めるべきか、なんてのは
本来政治判断だから。だから最初から結論ありき。
自衛隊も同じ。
最高裁って論証できないバカだろwwww
ギガワロスwwwww
>>167 最高裁は論証なんてもんを書かなくても良い権威があるんじゃね?
裁判所は紛争解決が第一の任務で、一般的な理論をうち立てるのは副次的な任務でしかない
からな。
おまいら
ここは勉強方法について語るスレですよ
だから、キチンと論証しない憲法判決をどうやって答案で論証するか?だろ。
「国政調査権は、知る権利に役立つように行使されるべきだ」
これは、あと、20年で、社会一般では通説になる(けんぽうがっかいででどうなるかは知らん)。
過去数十年で、プライバシーやら知る権利なんていかした言葉が社会一般に定着した。
次の20年は、「国政調査権は、知る権利に奉仕すべきよね」なんだ。
20年後のジャスコでは、主婦が、ニュース23のインタビューにこう答えるんだ。
「国政調査権は、知る権利に役立つように使ってほしいわ」って。
まちがいないんだ。
| ...:::: || | シクシク・・・チョッパリノヤロウ・・・・・
i |..:::.. ./| | / _ ∧ _∧ - … /i...
| / .| | / (_< ;`Д´>ヽ ):. /.;|.
! / ⌒⌒ / / ⌒、 ソ'.'):: / /|
ノ / / ヽ .,/ :/::::: /./i _|::::...
.ノ / ノ ,\_.ノ:::: ./ /::::
/ ;_ _ -─ー _:::: / /:::
. / / ヽ / /:::
/ /
東京都の判断は合憲!!
\ ___ /
\ l\__:::\ /
_| .|r――t|
|l\ ||=:@:||
|l ||  ̄ ̄ ̄|
ヽ,,||____|
憲法なんて7月末から勉強してない。
憲法は勉強量が少なくて済むから好き
>>175 済んだのか?
済んだというのは合格してから言え。
(∩゚д゚)アーアーきこえなーい
ところで、ちょっと話は変わるが、最近話題になっている女性天皇制について
みんなはどう考えるかな。
世論はどうやら賛成の意見が圧倒的多数だが、本当に意味がわかって賛成している
んだろうか。
俺的には女性天皇制は反対だね。このまま普通にいけば、皇位継承者がいなくなって、
天皇制は事実上数十年後には消滅するだろう。
そうすると、事実上なし崩し的に憲法を改正する必要が出てくる。その結果として、
現在の憲法の第1章は消えることになるだろう。
数十年後にはクローン技術が(ry
というか、世襲なんだから男女関係ないよ。
>>178 >俺的には女性天皇制は反対だね。このまま普通にいけば、皇位継承者がいなくなって、
天皇制は事実上数十年後には消滅するだろう。
って、どゆこと?
むしろ女帝容認しないと皇位継承者がいなくなりそうなのでは?
なんか誤解してる?
>>180 ダンナになるやつがおらんってことだろ。そうでなければ近親相姦でまたしても不妊
>>181 ああなるほど。やっぱダンナ、いないかなあ…。
つーか、女性天皇を認めると、本来的には天皇に
なるはずの誰かがなれなくなるわけだろ?
よっしゃ〜俺がキングになれるぜ!
って思ってるやつがいるんだろ。
そいつに酷じゃない?
ま、なりたくないかもしれんが…
旧皇族の男子が皇位を狙っているかもw
今まで基本的に男系男子がついできて、例外的に男系女子がついだ。
いずれも父をさかのぼれば神武天皇にいきつくというのであって、実際にどうかはともかくそれが連綿として続いてきた。
愛子は男系女子だからついでもかまわないんだが、愛子が平民と結婚すると男系の伝統が崩れる。
男系の伝統を崩さないためには旧皇族のよくわからんやつを連れてきて無理矢理愛子と結婚させないといけないのだが、無理そう。
だからといって男系を放棄するのは天皇制自体どっちらけであって、自殺するようなもの。
そのへんをわかって女性天皇に賛成しているのは少ないんじゃないの。
俺としては皇太子が側室にがんがん産ませればいいと思うが。
>>いずれも父をさかのぼれば神武天皇にいきつく
神話です。土地神話と同じ。現行憲法に関係なし。
>>俺としては皇太子が側室にがんがん産ませればいいと思うが。
天皇制がその時点で崩壊する。主権者を嘗めてはいけない。
男系じゃなくなる。とかいっても、べつに反対するやつ、多くないっしょ。
血つながってりゃ、いいじゃん。
ていうか天皇自体がイラネ
★囚人へのDM禁止は憲法違反!
[サンフランシスコ 2日 ロイター] 勧誘や売り込みのDMを過酷で酷い罰だと
感じている人もいるだろうが、米控訴裁判所は2日、刑務所職員は服役囚にDMや
カタログが届くのを止めてはいけないとの判決を下した。
この問題は、服役囚にこうした郵便物の受け取りを禁止していたワシントン州
矯正局に対する訴訟から生じたもの。
米第9巡回控訴裁判所は地裁の判決を支持し、こうした大量の郵便物を禁じる
ことで刑務所の運営が円滑になり、火災の危険を抑えることができるという
刑務所側の主張を却下した。
3人の裁判官からなる委員会にアーサー・アラーコン裁判長はこう書いている。
「発行者には郵便で服役囚とコミュニケートする権利が米国憲法修正第一項で
保障されており、服役囚は郵便物を受け取る権利を米国憲法修正第一項で
保障されている」
同裁判長はさらに「非予約購読の料金別納郵便およびカタログを禁止することと
刑務所管理における利便性の間に適切な関連を見出すことはできない。よって
憲法違反に当たる」と書いている。
REUTERS
http://www.excite.co.jp/News/odd/00081107396337.html
風営法でピンクチラシの戸別配布を禁止するのは21条違反じゃねーの?
・裕仁人工授精
・秋篠宮人工授精
・平民になった元皇族から一番近い香具師を引っ張ってくる。
なお人工授精の場合、仲間ユキエあたりの卵子と掛け合わせることをお勧め汁。
>>185 つまり、お世継ぎがいないから天皇家滅亡 だ。
世継ぎがいなくて滅亡なら、まあ、平和的な解決方法だ。
女系にすると、(将来の)女性天皇とケコーンする肝っ玉野郎がでてくるのか心配だな。
憲法ムズイ。。。
>196
判例をまずきちんと押さえれ。
憲法はまず判例。
>>195 >お世継ぎがいないから天皇家滅亡 だ。
狡猾な天皇制反対論者はそれを狙っているだろうね。
当然、養子も側室も認めないということにして。
>>195
宗教たる天皇神道と国家機関である天皇を分離
>>198 法律事項を墨守して、憲法上の制度を廃止に追い込むのも
変な話だわな。
天皇家の家系図を見ると、わらっちゃうよな。全部末端が赤色(女性)。
1/2をそこまで引き続けるのは引きツヨだよ。継続率80%でも
すぐに転落する漏れにその強運を分けてほしい。
やぱーり、戦争責任を問う怨霊の影響か?
ま、神武から確実に血が繋がっているかと言うと答えはNO
過去2度途絶えている
それはマホメットが神託を受けてないというのと同レベルの批判。
宗教的に無意味。
馬鹿ほど判例読んでまとめれば
憲法なんてアホでもできるようになる。
これが早稲田式憲法上達法。
初学者です。皆さん判例集はなに使ってますか?
・百選
・戸松・初宿
・野中・江橋
で迷ってます
原文を読め。以上。
そりゃ読んだだけじゃダメだろ。
斜め読みするだけで事案の構成が
全て頭に浮かぶような天才ならともかく。
同時に複数の女の子と付き合えば
そういう能力は身につくらしいぞ。
逆に、斜め読みするだけで事案の構成が全て頭に浮かぶようになれば、
同時に複数の女の子と付き合う能力が身につく?w
憲法は統治から勉強すべき。
人権概念なんてのは当たり前じゃないので。
人権から始めて、判例をいっぱい押さえれば何とかかたちになるって
いうのでは応用が利かない。
俺にとって憲法は鬼門だ。
過去10回受けた論文ではAとGしかとったことがない。
他の科目が出来た時に限って憲法でGをとり不合格ってパターンが多い。
10年…か
>>211 Aの時とGの時の違いを教えてください。
憲法Gしかとったことないんで。
214 :
211:05/02/15 07:46:39 ID:???
>>213 たまたま出来た時がAで、たまたま出来なかった時がG。
それしか言えない。
どっちもタマタマですか。
タマタマによって結果が変わるのが必然なんでしょうね。
違憲審査基準で疑問があるんですけど、
精神的自由権を規制するときの「厳格な合理性の基準」と
経済的自由権規制の場面での「厳格な合理性の基準」は
内容が異なるのでしょうか?
通常、「目的が重要で、規制手段が目的と実質的に関連すれば合憲」
すよね?
たまに、経済的自由権の場面では「目的が正当で、・・・」と目的の
部分が変わってる基本書が散見されたもので。
>>216 目的が正当で→合理性の基準。厳格な〜ではない。
>>216 あなたの認識の方が間違っているので教科書で確認することを勧める。
>>215 タマタマと聞くと地元某パチンコ屋のCMを連想してしまう…
まちきれないぞー!
厳格な基準 内容 人種思想 必要不可欠
厳格な合理性の基準 時所方法 消極目的 性別社会的身分 重要・実質的
合理性の基準 積極目的 その他 正当・合理的
以上が芦部説。頭に叩き込め。
>>217 >>218 >>219 即レスありがとうございます。
基本書じゃなくて、恥ずかしながらC-Book憲法TのP.409で
消極目的規制の基準を「厳格な合理性の基準とすべき」としながらも、
「規制目的が正当か、・・・」 と記載されていたので混乱してしまい
ました。それで、「厳格な合理性の基準」は精神的自由権規制と経済的
自由権規制では異なるのか自分で勝手に解釈してしまいまして・・・。
やむにやまれぬ公共の利益なんて書き方あり?
人によって基準の立て方というか言葉遣いは違うぞ。
今日自国の択一六法買ってきた。
半年ぶりに憲法はじめるぞー!
やむにやまれぬ政府利益〜とか重要な〜とかの基準って一般的ですか?
あてはめしづらくなかったりしませんか?
よゆーで一般的。
つーか、おまえは厳格審査をなんだと思ってた???
では、LRAの基準と重要な〜の基準は、だいたい似たようなもんと考えていいですか?
つーか、違憲審査基準はそんなお堅いものではない。
問題に合わせて、適当に調整すればよろし。
ネーミングは、だいたいそれっぽければいいし、そもそも名前つける必要もあまりない。
229 :
氏名黙秘:05/02/17 22:40:22 ID:5JIw4dVE
>>227 違憲審査基準に正しいとか正しくないとかなんてないんだよ
あるのは、芦部説として正確かとか、判例と同じとか・・・その程度のもの
芦部説からすれば、LRAと重要な〜とかの基準は別物
しかし、判例は使い分けてないし、審査基準自体を細かく類型化しない学者もいる。
そういった立場からすれば、両者の違いはどうでもいい話で、
厳格に審査するという意味において、だいたい似たようなもんといえなくもない
やむにやまれぬ政府利益の基準とLRAの基準は、明らかに違うけどな!
基準がどうして基準として存在するのかよくわからん
その理由づけを知りたい
憲法に限らないが、守るべき利益とちゃんと相関してる基準って
余りない気がする
表現の自由の内容中立規制で、LRAの基準を使う立場と重要な政府利益〜の基準を使う立場がありますが、どちらが受験上多数派でしょうか?
両者の具体的なあてはめの展開は大きくことなるものでしょうか?
あと、やむにやまれぬ政府利益達成のために「必要不可欠」と重要な政府利益達成のために「必要最低限」の両者「」内の具体的なあてはめはどの程度違うもんでしょうか。
戸波タン曰く、基準は何でもいいよ。
精神的なら実質的関連性基準でも使って置けば?
あとはあてはめさえちゃんとしてればおk。
本人が言ってたから間違いないよ。
>>233 彼は、比例原則しかわからないから、
細かい「○○のテスト」とやらには興味がない!
表現中立規制なら
@目的 重要な政府利益
A手段の関連性 実質的関連性
B手段の必要性 必要最小限度
ちなみに、LRAでいう「目的が『正当なもの』」というのは、
「目的が『十分に重要なもの』」という意味です(芦部本参照汁!)
あと、あてはめで悩むな!
結論がどうであれ、論証すればそれでよし!(そんなの最終的には、感覚の違いでしょ!)
>>234 おいおい、わからないってなんだよwww
LRAは厳格な審査基準ではなく、
中間審査基準とするのが芦部説だけど、
かならずしもそうとは言い切れない。
この理論はアメリカの判例でも確定したものではない。
つまり中間審査基準とするのは芦部説であって、
合理的な根拠があるものではない。
…なので、厳格な審査基準を用いるべきである、
といいつつ中間審査基準を使って書いたとしても
それを以って減点にはしない。
反対した学者もいたが、そういう風な形で決着した模様。
あと、あてはめこそが重要ってのは間違いないよ。
憲法の試験は特にね。
LRAを使うべき→他の代替手段がある→違憲
なんて論証やったら一発10点台(複数の憲法委員の証言より)
ま、今年頑張れよ。俺はロー生だから受験しないが。
>>235 LRAを使うべき→他の代替手段がある→違憲
なんて論証やったら一発10点台(複数の憲法委員の証言より)
なんで?
あてはめが薄すぎ。
なるほど。了解。
違憲審査基準なんて書かなくても
合格答案は書けるよ。
書かなければアウト、とも言っていたよ>239
241 :
氏名黙秘:05/02/18 22:24:47 ID:8g4iCN33
戸波って、まだ試験委員やってるの?
やってるなら、違憲審査基準を振り回すより、ねちっこく当てはめた方が評価は良さそうだな
別に戸波タンでなくとも
あてはめ厚い方が点がいいのはかわらんよ。
一部のアホ学者はともかく。
あてはめってほんとにそんな配点あるかね?
再現答案分析しても、あまり相関はないと思うんだが…。
少なくとも、あてはめの分量はそれほど重要ではないだろう。
あてはめの質は重要かもしれないが。
学部の試験でだけど、憲法の教授の点数の配分を聞いたりすると、
やっぱり、あてはめ多かったし、重要だと思うさあ〜
多ければイイってもんじゃない
基準書かなくてAもらった>240
>>243 >あてはめの質は重要かもしれないが。
禿同。
例えば去年の一問目、
三つ要件が書いてある。
それに触れないようなのはアウト、ということ。
事例からはなれて好き勝手やってるのはダメ。
あと違憲審査基準も書かないとダメ。
>>246 そりゃよかったね。読みすぎてボケてたんじゃない?w
いわゆる違憲審査基準を書かず、比較考量でAの人はそれなりにいる。
等価的に比較考量する、というのが違憲審査基準といえなくもないが。
>>247 > 例えば去年の一問目、
> 三つ要件が書いてある。
三つ要件? 意味不明
当てはめに使うべき事情が3つあったってこと?
>>248 等価的価値衡量はダメ。特に法律の合憲性判断には使えない。
比較衡量自体はどの基準でもやるけど、基準は書かないとダメ。
絶対、とまではいわないが書いた方が点は上がる。
>>249 要素、と書いた方が正確だったか。
意味はそれであってるよ。
俺の周辺でも、Aのひとは審査基準を立てた上で、目的手段審査で利益考量が丁寧にできている印象がある
他方、プライバシーVS知る権利で等価的に衡量した人もいたが、俺が見たA答案の中では少数派だった
まあ、等価的価値衡量する人自体が少数派だからかもしれないから、どっちがいいのかは分からんが。
憲法学界で違憲審査基準が活発に議論されたのは遙か遠い昔のこと。
今は審査基準不要説の方が優勢なのでは?
審査基準の理解を深めようとするより、
あてはめの仕方に気を遣った方が点は伸びると思う。
プライバシーVS知る権利で等価的に衡量って、どうやるの?
カレーライスと苺、どっちがえらい?みたいに衡量しようが無い気がするけど。
>>253 具体的事実との関係でならともかく、
法律の合憲性を語る上でどう等価的衡量するのさ?
明らかに誤りでしょ、それ。
ちなみに審査基準なしで書いて試験委員に添削してもらったら(去年の現行の問題)
コテンパンに直されましたが、何か?
>>254 それが一番の問題でしょ、多分。
長谷部先生が鋭く問題提起されてる論点。
>>255 審査基準を書かなかったことがコテンパンに直された原因なの?
権利の性質から自動的に審査基準を導き出して
事実に当て嵌めて結論を出せば足るような
思考不要の問題をわざわざ試験委員が出題するとは思えないし
そうした答案を求めているとも思えない。
>>253 >憲法学界で違憲審査基準が活発に議論されたのは遙か遠い昔のこと。
というのは故芦部先生が憲法学界の中心に折られた頃なんだろうけど、
今は誰が中心なのかな?戸松先生とかは違憲審査基準とかうるさくないのかな?
「憲法訴訟」という本を書かれているぐらいだし。
あ、これは煽りじゃなくて、もし知っておられる方がおられたらというような
趣旨のカキコです。
>>256 あてはめの方はしっかりしていた。
その部分は褒められた、が。
審査基準はやはり書かないといけないといわれた。
あと、権利の定義の立て方ね。
>>256 あと、勘違いしているようだが、
等価的価値衡量≠比較考量。
あと比較衡量論(判例)≠比較衡量。
要は法律の合憲性は具体的事実をもって
権利を価値衡量するのではなく、
制限される権利に対する基準の中で
抽象的に衡量(現れた具体例は一事例としてあてはめる)する。
…わかりにくいか。
つまり去年の問題では(そもそも知る権利を持ってくる構成は難しいが)
仮に知る権利と対立するとしてもあくまで、プライバシーを制限する法律として妥当か、
知る権利を制限する法律として妥当かを見る。その際当てはめはしっかり。
権利同士比べてどっちが重い、というのが等価的〜
これは具体的な権利(AさんのBさんに対する○○権対BさんのAさんに対する〜)
の比較をする時にはとても有効な方法ではあるが、
法律の合憲性判断に使われるべき性質のものではない。
ということですよ、はい。
>>258 権利の定義の立て方ってどういう意味?
ある程度抽象的に(情報)プライバシー権が侵害されないか、とするか
問題に則して具体的に、前科等自己情報を開示されない権利・・・とするってことかな
これについては、合格者でも言うことが違う。だから、決定的な差はないのでは、と思う。
>>260 プライバシー権とは何か、ということ。
抽象的に書くのはあまりよくない、
かといって、具体的に書く際も、例えば氏名容貌前科等を開示されない〜
と立ててしまうと問題が起きる。プライバシーの定義はそれでよいのか。
平成15年の早稲田大学名簿提出事件判決があるため。
従って、ここでももう少し考えてプライバシー権の定義づけをする必要がある。
覚えたまま、氏名容貌〜と書くのはよろしくない、といわれた。
ということです。現場でここまでやれって言われてもきついですが、
問題を出す側としてはそこまで考えて欲しい、ということのようです。
定義づけって言っても、なぜこの要件がいるのか?
なぜこう定義されるのか?を考えてると夜も眠れません。
つーか、答案で、さも当たり前のように定義を書くのってどうなのかな?
基本の定義だけで良いでしょう。
ローでは理解することも求められますが、
現行では疑問を持つよりもまず覚える事が大事。
これは現行反対派、予備校嫌いの教授実務家も
皆が認めるところでもあります。
この場合はどうなるんだろう?
基本をきちんと押さえていれば大抵わかります。
そうでなければ最新の学説上の論点だったりします。
しかし、試験には必要ありません。
現行でそれをやると袋小路ですから、
まずは言われたことを覚える。その際にいい先生に当たれば
あっさりと合格する。それが現行です。
多分、全教科の試験委員を集めて、
重要な部分を講義してもらい、それを丸暗記すれば
多分短期間で合格できます。
ちなみに実際の答案では予備校論証がさもあたりまえのように並ぶそうです。
ですからそれで減点される事はありません。
>ローでは理解することも求められますが、
>現行では疑問を持つよりもまず覚える事が大事。
ローだろうと現行だろうと、理解することが必要なのは違いがない。
ローだって、基本事項については疑問を持つ前にまず覚えることが必要。
>まずは言われたことを覚える。その際にいい先生に当たれば
>あっさりと合格する。それが現行です。
「いい先生に当たれば」ではなく、「自分が覚えている問題が出れば」だろう。
>ちなみに実際の答案では予備校論証がさもあたりまえのように並ぶそうです。
大学教授が実戦的な論証を教えてくれないから、ある程度は仕方がない。
自分で論証作れるような受験生は滅多にいないし。
別に研究者になるわけじゃなし代表的な基本書の知識があればいいんじゃない?
下記の事例における憲法上の問題点を論ぜよ。
http://www.asahi.com/national/update/0218/013.html 横浜市西区のみなとみらい21地区に、本社機能の一部移転を予定していた家電量販最大手の
ヤマダ電機(本社・前橋市、山田昇社長)に対し、横浜市は18日までに、受け入れられないとの
意向を伝えた。市が誘致の決定権を持つ市土地開発公社の約8千平方メートルの所有地に、
同社の本社機能移転と大規模店舗の開設が計画されたが、周辺に交通渋滞が発生する懸念が
出てきたためだ。
市側は新たな売却先を探す。05年度内にも改めて、売却の公募を実施したい考えだ。市関係者
によると、移転を予定していたのは、地下鉄みなとみらい線・新高島駅近くの土地。国道1号に
隣接し、市は土地代を約58億円と見積もっていた。04年4〜7月に売却の公募をしたところ、
同社だけが応募した。
しかし、敷地内に計画された駐車場に入るため、国道1号から左折する車の列で大規模な渋滞が
発生する可能性が高いことがわかった。週末にはみなとみらい21地区に向かう車で、片側4車線
のうち1車線が渋滞車線となっている。移転するとさらに渋滞がひどくなる可能性があるという。
同社は「現時点では何も申し上げられない」と話している。
営業の自由の積極規制ではダメ?
>>264 大事ではありますが、現行では理解までは不要。
無駄な疑問は持たないほうが合格が早まる、
というのが「批判的な大学教授も含めて」一致している見解です。
ローでは基本事項・重要事項は折りに触れて繰り返し出てきますので、
その中で覚えていけるので構わないんですよ、疑問もっても。
むしろ疑問を持って自分で考えられる力をつけるのもロー生の仕事です。
自分が覚えている問題が出れば、といいますが、
いい先生というのは試験作成側が求めていることを見抜いて
それをしっかり教えてくれる先生のことでは?
いくら教え方が丁寧でわかりやすくても関係ないところばかりやる先生はダメでしょ。
ローでは大学教授が実践的な論証を教えるわけですが、
現行ではその必要はないですね。
覚えている論証をベースに事例に従ってどの程度臨機応変に対応できるか、
これで勝負が決まるようです。
(´・∀・`) ヘー
wで最近出版された「基礎憲法」ってどうなの?感想教えて。
>>269 いや、現行批判してる教官もあっさりしたもんだよ。
現行受ける上で予備校本は有効かつ適切な教材だ、と認めたし。
新司法には使えないであろうことは現行擁護派やマコツの知人含め
実務家教授がこれまた見解を一致させている。あれにはワロタ。
>>270 知らない。刑法はサブノートを発売するようだ。
去年未修用に使ったレジュメに未修でなされた討議を加えたものらしい。
横浜の人間はみなとみらいに車でいくの?
そんなに不便?
安売り店に来て欲しくないだけでしょ?要するに。
陰湿なやり方だな。
>>271 ローの教授が試験というものの特性を理解してないだけだろ。
相対評価で上から何人かを選ぶんだから、結局、出題者連中の
意図を超えたところで合否は決定される。
それがイヤなら合格枠なんて決めないで絶対的基準を設定することに
尽きる。ローも現行もない。
いろいろな論文等を読んだ後で予備校答案読むと、なるほど金太郎飴だなと思うよ。
もっとも現行試験は試験時間が短いからそうなるのもやむをえない。
つまり深く学んでいる人も学んでない人も、薄い答案しか書く時間がない。
それなら最初から書ける範囲であるところの論証を覚えてしまえということになる。
そうして金太郎飴答案の山ができるというわけだ。
もっとも昨今では時間がないから薄くなるのではなく、
最初から理解が浅いから薄くなる傾向が強まった。
このままで現行合格者を増やしては質を落とす一方だ。
そこで法科大学院が登場したというわけだ。
>>274 だから予備校本で足りるわけだが。
何が言いたいんだ?
で、得意科目が憲法で、ここで一点でも稼いでおきたければ
上のことに気をつければ良い。それだけのことだ。
>>275 そうですが、何処の法科でも均一に高い授業、
というわけにはいかないようで。
上位にも変なのは混ざってるから、彼らを如何に追い出すか
上位ローも色々考えてる。
>>275 アンカーが・・・。
>>274 最後の そこで 以下があやうい。試験問題を変えればよい。
詳しそうな人がいるので便乗で質問なんだが、
永山とかは、憲法は論理性大切がみたいなこと言ってるようだけどホントかね?
人権は当てはめ重視というのはよく言われてることだが、
じゃあ、統治は何が重要なの?
>>274 あえていえば、悪いのは現行の問題と試験時間と試験委員であって、受験生そのものではないのさ。
受験生は相手(試験)に合わせて対応しているだけだし。
>>276、
>>278 それは佐藤先生が国会で答弁しているとおり、
試験を変えただけでは限界があるということで。
現状では対策は無理だけど、将来的には
新司法試験も対策が出来るようにはなるはず。
多分、ローの補講的なものになるだろうと思う。
だから法科大学院はプロセスが重要だというわけで。
現行受験生がそのまま受けて受かるかは別として、
対策をすれば試験だけなら十分対応できるはず。
そのことの裏を返せば新試験で人数を絞るというやり方は
あまりよくない、という考え方に繋がる。
試験対策に走らなければならないような定員であれば
そもそもロースクールなど作った意味がなくなるからね。
>>277 どっちも当てはめ重視。
論理はあくまで恣意的判断を妨げる為の枠。
判例読みまくればわかってくるけど、裁判所は
当てはめはしっかりやってるが、枠(違憲審査基準)は軽視している。
ただ、憲法は答案である以上、この枠を定めた上で、
その中で如何に妥当な結論を当てはめによって導くかが問題。
結論誘導的ではあるが…。
>>279 両方当てはめなんだ・・・
法解釈の試験というより、法政策の試験だな
そうだね…一応論点ずれだけは避けるべきですが。
去年なら問題文中にある三つの要素を書けば
合憲、違憲どちらに立っても問題なし。
論点ずれっていうのは例えば12年だったかの幼稚園の問題で、
専ら営業の自由で書いて積極規制→合憲というようなもの。
教育に触れなかった答案は一発アウトだったらしい。
どこぞの本でその年度の合格者が営業の自由でいいじゃんって
書いてますが、彼、上手く通ってよかったですねw
これだけは暗記しろ!
ってのはなんでしょうか。
>>281 それはあんたのソーズのほうがあやしい。
今年の知る権利一発アウトと同じレベル。
>>283 評議でそのように決まっていた。
そういう合議があってそれに基づいてつけた、
とその年の試験委員が仰ってたんですが。
そんなこといってないよ。
試験委員ネタの信用性は各自の判断でいいだろ
どうやったって匿名掲示板では成否いずれの証明も不可能なんだから
>>284 もちろん一発アボーンてGのことだよね?
つーかあんた論文本試験受けたことあるの?
それなりの再現を検討した経験があればそんな1人の
試験委員の発言に意味ないことぐらい分かると思うんだが。
わざわざ悪い点を取りたければ書けばいいんじゃない?
ライバルが減るから嬉しい限り。どうぞやってくれ>287
最近、自民党が最高裁判事の国民審査制度の廃止を検討していたらしいんだけど
これってどうなの?
>>291 自民党は結党以来、憲法改正を訴えていますが何か?
憲法裁判所、
報酬規定、
も改正対象としてあげられていた。
天皇を元首にして、1章総則のあとに2章天皇にするとかいってた
国民主権は?
295 :
氏名黙秘:05/02/23 09:37:48 ID:+KbOuwTQ
司法試験の憲法なんて違憲判決だけ
おさえときゃ余裕で全問とれます。
あとは常識に従ってはんだんすればよろし
まぁぶっちゃけ俺的司法試験=公務員試験だから
なのだけれども
普通の司法試験なら全くもて無通用だろうね。
上のほうで違憲審査基準が必要か不要か議論してるけど、俺は必要だと思うよ
ただ、LRAなどの詳細な基準まで必要かは分からない
俺はここ数年「必要最小限度」の基準でずっとAだからね
基準はなんでもいい。
合理性の基準のレベルに
それ以外のレベルのものを持ってきたりでもしない限り。
と、戸波先生は仰っておられましたが。
何でもいいから基準は持ってきておかないと、
とも仰っておられました。
毎年Aなんてすごいですね。
>>298 296ではないが。
統治は、その問題における大きな対立利益を見抜けるかどうかで勝負が決まると思う。
要するに、何と何の対立なのか。これを見抜く訓練を積むしかないんじゃないかな。
そんなに難しいことではないと思うんだけど、意外と皆できないよね。
>>299 去年だと
立法裁量対被選挙権ですかね?
>>300 確かにそういう捉え方も一つあるが、それで筋が浮かぶ?
もうちょい問題に即して具体的に考えた方がいいと思う。
前段=20歳VS衆25歳・参30歳
後段=衆25歳・参30歳VS衆参35歳
を、自分なりに憲法的に書けばAが来てる気がする。
選挙権の公務説(≒民主?)VS権利説(≒自由?)と、
数の衆議院VS理の参議院という2つの対立軸で俺は整理した。
>>301 無意識に正しい筋が浮かぶ人と
そうでない人がいて
後者は意識的に明示して考え方を教えてもらえないと問題が解けません。
長嶋は無意識にホームランが打てますが、
野村はストライクゾーンを16分割して投手のくせから研究してホームランが打てました。
ローの方が教育システムが上のような言い方だが
ロー生の力は現行択一合格者以下というのがロー教授の実感なんだが
>>279 司法試験の統治の問題は判例のような事案が出るとは限らないので
統治は判例はあまり基準にならん
ロー教授も択一落ち
>>302 正しい筋があるという固定観念があるから苦手なんじゃないか?
できるだけ具体的に対立構造をイメージできれば、(これが難しい?)
択一に通る程度の知識があれば、ある程度合理的な法的構成は浮かぶと思うけど。
前段=20歳に政治任せてもいいじゃんVSいやそれはやばいかも
後段=衆参に差があるVS衆参同じ
から考えていけば何か思いつかない?
よく言われるように、自由・民主・福祉とかに引きつけていけば何とかなると思う。
そのためには、普段の勉強の中で、知識をこういった基本原理に位置づけていくといい。
あと、常に対立概念に着目するとか。
>>303 なぜそうなる。
☆2ちゃんねるのピンチです。
人権擁護法=言葉狩り=2ちゃん書き込み規制
Λ_Λ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
<丶`∀´> < ウリが人権擁護法で差別と叫ぶ。
( ) │ それで2ちゃんねらーを槍玉にして
| | | │ 合法的にぶっ飛ばすニダ!
〈_フ__フ \__________
この法律には「差別的言動禁止規定」が含まれている。
マスコミや社会を批判する正当な言論は2ちゃんねるにある。
これは、その2ちゃんの書き込みした人を次々に罰する法律だ。
在日外国人などがヒステリーを起こして「差別だ」として叫ぶと、
書き込んだ人をもう好き勝手に弾圧できるようになる。
【政治】人権擁護法案、「今国会成立」で自民・民主合意[02/23]
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1109169724/ 第三条 何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。
二 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として
前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをする意思を広告、
掲示その他これらに類する方法で公然と表示する 行為
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
↑これ「2ちゃんねるでの在日外国人批判書き込み」という意味
「言論表現の自由」に抵触し侵害するので人権擁護法案に反対します。
この一言メールでも首相官邸や自民党、古賀誠議員へ送信お願いします。
首相官邸(メールフォーム)●を抜く
http://www.kantei.go.jp/jp/●forms/goiken.html
自民党(メールフォーム)
http://www.jimin.jp/jimin/main/mono.html 古賀誠
[email protected]
・人権擁護法は国民の生命・身体・財産を守るという国家の大前提に反する
・出版による意見表明の自由が侵害され、憲法第14条、21条違反
・個人的な憶測による訴訟権濫用の恐れ大
・適用基準の曖昧さによる本法の恣意的運用の恐れ大
・人権委員、人権擁護委員への国民以外の就任の危険性
・人権委員、人権擁護委員に就任できるのが国民と限定されていないのは地方自治法の精神に違反する可能性がある
・憲法14条の定める相対的平等の原理に照らし、過剰な権利保護は同14条の精神に反する
同法の対象となる可能性のある在日朝鮮人は生活保護その他を受給している家庭が多く、免税の措置も合わせて受けている。また彼らの多くは特別永住資格を有し、ほぼ日本人同様の生活を営むことができる。よって社会的弱者にも該当しない。
経済活動においても在日企業は事実上税金を免除されており、利益率は非常に高い。彼らをもって経済的弱者と見なすことはできない。これらを重ねて保護するのは過剰な権利保護に当たる。
・外国人が人権委員、人権擁護委員になることは昭和二十八年の「公権力の行使または国家意思の形成に参画する公務員に日本国籍が必要なことは当然の法理」とする内閣法制局の見解に違反し、国家主権を侵される危険がある。
・侮辱と批判の判断基準は、大多数の国民が常識として認知している基準にのっとるべきであり、人権委員会が恣意的に判断すべきものではない。
・侮辱と批判の境界を曖昧にするこの法案は国民の知性に対する侮辱である。
・侮辱は人に不快感を与えるが、何か具体的被害があるわけではない。
・侮辱された人は、相手を非難できる。道義的にどちらが正しいかは良識で判断される。
・侮辱した方も、過度な侮辱をした場合、自分の人格的評価を下げるというリスクを負う。
・刑法の名誉毀損罪、侮辱罪は個人の名誉感情を保護するものであり、特定の民族全体に対する侮辱は罪になりえない。
・不快発言に関しては発言者に抗議して、任意に撤回すべきものであり、公権力が介入するべき性質のものではない。
択一憲法の国語の問題みたいな問題が苦手です。
一応過去問は潰すのですが。
5月の択一までに過去問演習以外でやった方がいいことがあったら教えて下さい。
312 :
氏名黙秘:05/02/25 22:38:34 ID:wv+zkc+Q
>>311 セックス
はじめてすると、飛躍的に強くなれるよ
そうだね。
童貞でいると女の子が気になって勉強に集中できないらしいからね。
はーはっはっはっ!わろた〜!
最高裁判所が一切の法律命令規則又は処分が憲法に適合するかしないかを
決定する権限を有する終審裁判所である(81条)
との規定は、最高裁判所が憲法上法案提出権を有さないことについての
理由となりますか?
お手盛りになるからって事?
寧ろ国会の権限から論証するのが筋だろ。
喪舞ら、チャレンジ汁。
2005年 東京大学(前期) 日本史問題
次の文章は、吉野作造が1916年に発表した「憲政の本義を説いてその有終の美を済すの途を論ず」
の一部である。これを読んで、下記の設問に答えなさい。
憲法はその内容の主なるものとして、(a)人民権利の保障、(b)三権分立主義、(c)民選議院制度の
三種の規定を含むものでなければならぬ。たとい憲法の名の下に、普通の法律よりも強い効力を
付与せらるる国家統治の根本規則を集めても、以上の三事項の規定を欠くときは、今日これを憲法
といわぬようになって居る。(中略)つまり、これらの手段によって我々の権利・自由が保護せらるる
政治を立憲政治というのである。
設問
大日本帝国憲法と日本国憲法の間には共通点と相違点とがある。たとえば、いずれも国民の人権を
保障したが、大日本帝国憲法では法律の定める範囲内という制限を設けたのに対し、日本国憲法に
はそのような規定はない。では、三権分立に関しては、どのような共通点と相違点とを指摘できるだ
ろうか。6行以内で説明しなさい。
6行以内って何文字?
知らんけど俺の時はマス目あったよ
体言止めフル活用して字数削ったっけ
1行に30字〜40字くらいは書けるじゃないの?
2〜3回練習すれば書けるだろう。
書く内容は大体決まっているから。
択一の肢で撹乱させたら、思わず時間を食ってしまいそうな問題カモ。
はやく答え教えてくれ
325 :
氏名黙秘:05/03/03 15:19:44 ID:J1J6pCyX
昨日電車で10歳くらいの男の子がおじいさんに席を譲った時、
おじいさんが「ありがとう、お母さんに教わったのかい?」て聞いてた。
そしたら男の子が「いっぱい良い事したらお父さんが帰ってくるの」って言った。
その男の子は、
>>325の子供だった。
>>325は大学後、中堅の会社に就職し、1年後に結婚。そして子供をもうけた。ありきたりだが幸せな家庭だった。
だが、幸せは長くは続かなかった。
>>325が司法試験を受けようと決心したのだ。
妻は当然反対した。
>>325の会社は、中堅とはいえ手堅く商売をこなしこの不況でも安心できる会社だったからだ。
しかし、この不況の中、
>>325の心には将来への不安が積もっていた。
たしかに、会社は手堅く利益をあげていた。しかし、社員である彼にはわかっていた。
内実は、決して楽観できる状況ではないということを。
>>325は、毎晩子供が寝たあと妻と話し合った。
だが、そのたびに妻と口論になり、夫婦仲は悪化をたどった。
そして離婚。
>>325は、会社をやめ現行試験ONLYにかけた。
しかし、すでに3回失敗。
試験勉強のために貯めた貯金も、慰謝料・子供の養育費で残り少ない。
生活費をきりつめているため頬はこけている。散髪屋にもいかず髪はのびっぱなしで無精ひげ。
若々しかった以前の姿はもう無い。
@共通点
司法の独立が規定されていること
A異なる点
明治憲法は天皇の大権のもと国家権力を効率的に運用するために権力
分立を設けた点
現行憲法は個人の人権を確保するために権力分立を設けている点
内閣が国会に責任を負うこと、内閣・内閣総理大臣が憲法上の制度
であること、裁判所が違憲立法審査権をもつこと
思ったほどかけないな・・・
裁判所と司法省との関係とか
天皇の名において
明治憲法では三権は統治権の総覧者たる天皇に帰属
これは外してはダメでしょ
最近岩波文庫で伊藤博文=宮沢校注の憲法義解が再版されたから
それ読めばこんな問題余裕で書ける。そんな勉強をしていたら東大には
一生受からないだろうが。
私人間で、表現の自由VSプライバシー権が問題になった場合に、
私人間効力の論点を書く必要あるわけ?書いてる答案多いけど。
プライバシー権の侵害が、私人との関係で問題になるなんて自明だと思うんだが。
憲法は誰を名宛人にしているのか。
自明か?
>>334 プライバシー権は、もともと私人との関係で発展・問題になってきた権利。
対国家的な権利じゃない。
そういう性質の権利を憲法上認め、また法律でも保護してるんだから、
即ち、私人間効を認めるってことなんじゃないの?
書いた上で,気になるなら,プライバシーでは問題になりづらいとか,
そのまま書いておけばいい。皆が書きそうなことを書かないのは結構危ない。
不法行為の権利侵害の解釈に憲法上の権利解釈を間接的に使う
ってことでいいの?
私人間効を書くか書かないかは問題文次第。
初めから書かないという人は書かないのではなく書けない
(題意を分かっていない)だけ。
憲法上の問題を論ぜよ、と聞かれているんだから、
間接適用にしないと答えようなくない?
私人間適用は土俵の問題であって、
別に論点でもなんでもないだろ。
>>345 土俵で争ってよいのか、どの土俵で戦うか、土俵の範囲は?と
論点は出てくるかと。
法律上の主要論点ではないってことね。
比較衡量に直結するから、そちらの方では一応論点になりそうだけど。
>>347 確かに大展開する論点ではないね
あえてそこを聞く問題でない限り。
要は、私的自治がらみでないものについては、
私人間適用の論点は展開する必要ないってことだろ・・・。
私法上の表現と、私法上のプライバシーがぶつかっているのに、
どうやって憲法上の問題点を論じるの?
対私人でも憲法上プライバシー権を主張できるとするの?
>>350 裁判所の事前差止めの可否を論ずるときに、
プライバシーが憲法上の権利、表現の自由の制約
(事前差止めの要件)という論点がでてくる。
また、プライバシー侵害を理由にした損害賠償請求をする場合、
709条の解釈として憲法を間接適用とプライバシーの要件の
論点がでてくる。
age
]
憲法は私人間には(間接的にでさえ)適用はないとする説をとる人がある程度いる限り、
私人間効メインの問題は出ない。
> 憲法は私人間には(間接的にでさえ)適用はないとする説をとる人がある程度いる限り、
殆どいないと思ってたがそんなにいるの?
松井(試験委員)とか。
ふざけた野郎だな
長谷部『憲法』第三版 p.123
憲法上の権利の持つ複合的性格からすると,法人に認めることが許される
のは,そのうち公共の福祉を理由とする権利にとどまる。反面,個人の自律を
保障しようとする観点からは,むしろ強大な社会的権力たる法人からの自由を
個人に認める手段として,「人権規定の私人間効力」が重視されることになる。
松井『日本国憲法』第二版 p.325
日本国憲法を「政府」の基本法と捉えた場合,議論の組み立て方は
このアメリカの方が適切であるように思われる。従って,憲法が適用
されるのは,「政府」の行為に限られると考えるべきであり,憲法上の
権利の私人間適用ないし第三者効力という枠組み自体を放棄すべきである。
松井は超少数説。
口述で当たらない限り怖くない。
何言ってんの。
ただいま勢力拡大中じゃないか。
騙されてでも、あの本一回読んでしまったら、芦部は読めなくなるからな。
同門の土井が言っていた
>>359 現行憲法の解釈として無理があるし。
プロセス的憲法観は永遠の少数説。
師匠は誰?
サトコウ。
364 :
氏名黙秘:05/03/17 19:25:48 ID:ZuhPqLeJ
つまり、松井が試験委員である限り、
出ないということだな
現試験委員のお師匠は葦辺と砂糖甲なんだから
これ以外から問題が出るわけ無いw
下手に出そうとすると試験委員同士で殴り合いがおきそうw
芦部は通説。佐藤(幸)は予備校通説。
>現試験委員のお師匠は葦辺と砂糖甲なんだから
そうじゃないのも結構いるんじゃね?とりあえず東大京大が違うぞ
長谷部→樋口
大石→小嶋
サトコウって予備校通説なのか?
国会答弁で予備校は俺の教科書を使ってくれないYOってわめいてた気がするんだが
> 日本国憲法を「政府」の基本法と捉えた場合,
ここら辺が勝手すぎる
行政法程度にしか捉えてない
最高法規ってのは無視かい
戸波先生は私人間効力うんぬんは(少なくとも自分は)
採点対象にはしないと言ってたよ。
つまり、書いても書かなくても一緒で、書いてあっても読み飛ばす、と。
あ、もちろん問題によるけど、>333みたいな自明の場合ね。
>>369 政府の基本法と捉える
ってのは、
誰に対しても政府への働き掛けの可能性を保障する
てな感じの意味で、
そうであれば、誰もが政府を通じてその理想とする社会を実現できる
てな感じの意味になる。
あぁ、憲法って素晴らしい!
そこが松井ヲタの抜きどころなわけだw
ちと暴論だが、今は普通選挙制だが、投票率低過ぎだし(やる気ない国民大杉)、
いっそのこと、憲法改正で制限選挙にしちゃえば良いのにとオモタ。どう?
>>374 でも、制限されちゃう人のほうが投票率高いんじゃないか?
老人とか、農家、建設業関係…と。
投票率を上げるのが目的なら、むしろ、諸外国でやっているように
強制投票制にするほうが効果がある。
850 :法の下の名無し :05/03/12 04:24:08 ID:tPsbc2Q3
長谷部が東大に残ったのは、彼の基本書において結論は
従来の説とほとんど一緒だから。そこに彼の計算がある。
説明は面白いが(もっとも今までのがつまらな過ぎたとも言えるが)、
新しいところなんて公共の福祉のところくらいだろ。
リベラリズムだの、通訳不可能だの言っても、結局これまでの
通説に追従した。新奇独自路線なら東大に戻れないと考えたから。
もっとも、基本書をまだ書いていない石川はおそらく
独自の説を全面的に展開した基本書を書くだろうね。
851 :法の下の名無し :05/03/12 05:28:40 ID:mgkn/YXn
そんなゴタイソウなもんじゃないだろw
通説と結論いっしょったって、長谷部説を通説として引く香具師はいない。
長谷部は、東北大から東大に来た樋口陽一の弟子で後がま。
聞いた話だと、樋口が自分の後にあんまり優秀な後がまをすえると、
それまでの自分のヘボさがバレるので、長谷部を据えたとかwww
石川が独自路線というのは同意。
東大は当面、高橋和之による芦部憲法の改定で通説の余命をつなぐ
ことができるだろうが、高橋が一念発起して通説的基本書を書かない
かぎり、近い東大から通説が流出する可能性が高い。
時期通説は戸波江ニという噂もあるが、戸波説が通説化する前に
憲法改正が実現して、ウヤムヤ化する可能性がある。
長谷部説は経済的自由以外で司法試験に登場する余地は無い。
あれだけは積極規制と消極規制のハザマを処理するのに使える。
他の切り札とか公共選択の借用は規範になっておらず概念遊戯。
high lawyerの合格者談義
憲法はH13以前の過去問やらないで良い で 一堂一致してた。
択一
>>382 Thanks
確かに択一憲法で10年・20年と遡って検討するのは無駄が多いかもね
憲法の答案を書く際に、かなり疑問に思っていることがあります。
公共の福祉の意義について、一元的内在的制約説を採るのが、一般的
だと思います。そして、芦部先生の基本書によれば、
自由国家的公共の福祉→必要最低限度の制約
社会国家的公共の福祉→必要な限度の制約
ということになると思います。
ところで、答案では、「何々権も無制約ではなく、人権相互の矛盾衝突を調
整するための実質的公平の原理である公共の福祉による必要最小限度の
制約を受ける。では、いかなる場合に、必要最小限度といえるのであろうか。
違憲審査基準が問題となる。……」のように、書くと思いますが、自由国家的
公共の福祉による制約しか受けない自由権が問題となっているならば、この
書き方で良いのかもしれません。
しかしながら、社会国家的公共の福祉による制約も受ける経済的自由権の場
合には、必要最低限度の制約または必要な限度の制約を受けることになるの
だから、「必要最小限度の制約を受ける」とだけ書いてしまっては、ちょっと問題
なのじゃないかなという気がしているのですが、皆さんはどう思いますか?
>>384 経済的自由権のカテゴリ−においての必要最小限度の制約を受ける
>>384 詳しく書かない。公共の福祉の一言だけ。
別の部分で勝負する。
>答案では、「何々権も無制約ではなく、人権相互の矛盾衝突を調
>整するための実質的公平の原理である公共の福祉による必要最小限度の
>制約を受ける。では、いかなる場合に、必要最小限度といえるのであろうか。
>違憲審査基準が問題となる。……」のように、書くと思いますが、
こんなの毎回書くものじゃないだろ。
388 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 14:12:37 ID:???
スレッド保全の仮処分
389 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 18:25:44 ID:???
本案棄却
390 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 21:41:27 ID:???
391 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 22:06:51 ID:???
貴様ごときが戸波を語(ry
↓
392 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 22:12:13 ID:???
語ってねーよ
393 :
氏名黙秘:2005/03/22(火) 22:37:33 ID:???
戸波先生が朝日新聞で君が代強制に切れてた
394 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 01:06:11 ID:???
はげ同
395 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 03:12:59 ID:???
芦部先生カムバック!
396 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 03:17:46 ID:???
徒並を持ち上げる奴はニワカ
397 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 15:09:11 ID:???
芦部先生こそが真の憲法学者
398 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 15:13:29 ID:???
小林節先生の時代がきたわ
399 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 21:49:54 ID:???
小林先生は最近の安易な改憲ブームに切れていたけどね
400 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 21:52:13 ID:???
小林先生はいつもキレている感じがするんだが
401 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 20:04:12 ID:???
白髪ロンゲだった時は学者!って感じだったけど髪をショートにされたら
中々どうして爽やか好紳士って感じになったね
402 :
氏名黙秘:2005/03/25(金) 17:27:30 ID:???
>>401 髪をショートに…が髪をキュートに、に見えたorz
403 :
氏名黙秘:2005/03/25(金) 22:30:49 ID:???
択一統治ができん
404 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 01:38:48 ID:???
条文丸暗記しろ。
405 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 01:56:23 ID:???
条文問題は2-3肢程度。せいぜい1点増えるぐらい。
406 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 03:05:18 ID:???
そんなことないだろw
ほとんどは条文だよ。
407 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 03:37:25 ID:???
408 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 20:33:12 ID:aP3PgsFF
憲法65条は行政権が内閣に属すると定められているが、内閣が全ての行政作用を行うわけではなく
国会や裁判所も行政作用を行うこととされている。
これって正しい?
409 :
氏名黙秘:2005/03/29(火) 20:34:27 ID:???
正しいといえば正しい。
「司法行政」とか「立法行政」ってのもあるから。
410 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 17:01:56 ID:???
合憲性判定基準と審査基準はどう違うのでしょうか。
できれば具体例とともにご教示ください。
411 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 19:14:04 ID:???
同じ。
412 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 19:19:32 ID:???
いやいや、
「合憲性判定基準と審査基準とを…と考え…」
という感じの並列的な記述が続くので、別概念であるように思うのですが。
ちなみにプロセス〜の基本書です。
413 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 19:35:49 ID:???
敢えて言うなら審査基準→裁判規範の側面 判定基準→行為規範の側面
かな。使い分けるのが一般的な用法とも思えんが。
414 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 19:37:50 ID:???
地銀マンからローに転身して間もなく1年。
最初は責任がないことがうれしくてこんないい環境は無い!と、毎日それ
なりに楽しかったのだが・・・
つまらん。
あまりにも授業やレポート作成がつまらん。
まぁ〜銀行員時代も仕事が特に面白かった訳でもなく、それどころか
なまじ低学歴で入行できたものだから、いろいろ辛かった訳だが、
それもあって6ヶ月で退職、急遽・ロー受験。それで今日に至る訳だが。
それにしてもローの授業における議論はひどい・・・
みんなよくもこんな水掛け論やら揚げ足取りを大真面目にやってるよな。
ある意味偉業だよ。尊敬しちゃうよ。同い年の奴らが社会で理不尽に耐えて
給料稼いでるというのに、脳内の抽象名詞だけで激突するなんて・・・
憲法なんて実務で何の役にも立たなさそうな科目でも、また○○○○の概念〜だよ
純粋未収の自己弁護な悩みなのは解ってる。
しかし、こんな屁のツッパリにもならん事をあと2年も
続けるっつーのはどーにも漏れには耐えられそーにねーんだが。
このまま地銀・ロー中退としてのキャリアを活かして転職するか、このまま卒業して紳士
受けるべきか。。。今、実は簿記2級の勉強中。。ぶっちゃけ、どうよ?
415 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 20:03:50 ID:???
416 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 20:51:57 ID:???
棟据先生ってどこで教えてらっしゃいますか?
経歴を教えてください。
417 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 20:59:18 ID:???
東大助手→神戸→成城→北大
だろ。
418 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 22:24:59 ID:???
芦部123買う?
419 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 22:27:39 ID:???
>>414 >このまま地銀・ロー中退としてのキャリアを活かして
地銀6ヶ月勤務とロー中退が何のキャリアになるんだかw
420 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 22:34:34 ID:???
>>419 それだけじゃない
地銀6ヶ月で退職・ロー中退・簿記2級(の勉強中)
なんというか全てにおいて中途半端
421 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 22:35:08 ID:???
負のキャリアじゃね?w
422 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 01:00:45 ID:???
・・・
423 :
氏名黙秘:2005/03/31(木) 19:49:11 ID:6f9jziWF
判例集何使ってますか?現行の人。
百選?
424 :
氏名黙秘:皇紀2665/04/01(金) 01:44:26 ID:???
>>413 審査基準は、合憲性の推定をどちらに及ぼすか?という審査のベースラインに関する基準で、
合憲性判定基準は、審査の程度が異なるそれぞれのテストのことを指す。
つまり、
・厳格審査(精神的自由)/緩やかな審査(経済的自由)
というのが審査基準の話で、
・明確性の原則/明白勝つ現在の危険の基準/LRAの基準 /
/厳格な合理性の基準/明白性の原則
というのが、合憲性判定基準のお話しです。
芦部の図で言うところの左右の区別が審査基準で
上下の区別が合憲性判定基準ということになると思われます。
425 :
氏名黙秘:皇紀2665/04/01(金) 04:07:15 ID:???
レペタ判決は「メモを取る権利」は保障してないが、
「メモを取る自由」を保障したということ?
426 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/01(金) 05:01:53 ID:???
保障しないけど尊重するってことじゃ?
427 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/01(金) 05:33:07 ID:???
そもそも憲法は占領軍による押しつけであり国際法に反し無効である
下位ロー完全崩壊!下位ローに入学したら人生破滅するぞ!
下位ロー、大崩壊キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
この調子で下位ローはどんどん潰れていってもらいたいものだ。
なぜなら、ロー制度が適正に運営されるためには、下位ロー廃校が必須条件だからである。
下位ローの後期試験の出願者数は軒並み30名前後にまで激減している!
つまり、ほとんどの受験生が「下位ローは嫌だ」と考えてるからだ。
これが世間一般のまともな人の感覚と言える。
さらに、どこの下位ロー卒なのかは、★「全国弁護士大観」★で一生晒されることになる。
ある意味、前科があるよりつらい状況だと言える。
下位ローなんかに行ってしまったら、一生の恥になる。
絶対に、下位ローには出願・進学しないように!
絶対に行ってはいけない下位ロー47校 (くだらない。ふざけてる。さっさと廃校すべき)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
南山 成蹊 日大 明学 専修 金沢 西南学院 岡山 広島 熊本 島根 甲南 神奈川 國學院 駒澤 獨協 信州 香川
琉球 静岡 新潟 東洋 大宮 龍谷 京都産業 福岡 愛知 東海 中京 名城 近畿 大東文化 関東学院 鹿児島 駿河台
山梨学院 桐蔭横浜 愛知学院 創価 久留米 北海学園 広島修道 大阪学院 白鴎 姫路獨協 神戸学院 東北学院
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
今日から新たに約2000名もの前科者下位ロー生が排出される。
429 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59/04/01(金) 05:53:35 ID:???
被拘留者と受刑者のちがいって?
430 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/02(土) 22:07:46 ID:???
捕まってる場所の違い
431 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/03(日) 10:23:49 ID:???
統治行為、部分社会の法理、議院の自律権、立法不作為・・以下のどっちなんでしょうか?
●「法律上の訴訟」であるが、司法審査に適さない
●「法律上の訴訟」ではない
432 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/03(日) 10:27:49 ID:???
全部、上。
433 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/03(日) 10:41:48 ID:???
自国の択一六法に↓みたいな記述あるんですけど。
(1)法律上の訴訟
a.事件性の要件1 権利義務に関する具体的紛争か?
b.事件性の要件2 法適用で終局的解決が可能か?
部分社会、統治行為etc.は2の問題だと
434 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/03(日) 10:42:44 ID:???
上の要件二つ満たしてはじめて「法律上の訴訟」と言えるという意味によめます
435 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/03(日) 18:36:47 ID:???
>433
それは自国の記載が間違ってる。
芦部・佐藤いずれも法律上の争訟性を満たしたとしても
司法審査が及ばない場合として扱っている。
436 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/03(日) 20:08:19 ID:???
酷い間違いだな。
未修のチェックテストで出たくらいの問題だぞ。。
437 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/03(日) 20:45:17 ID:???
間違いじゃないよ。
高橋説も知らないんだな、予備校バカは。
438 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 06:44:53 ID:???
>>433 ああ、おれもそれ気になっていた。シケタイのフローチャートと思いっきりずれているんで。
>>435 だよな。混乱解けた、さんきゅ。
>>437 へー、自国は高橋ベースか。
439 :
氏名黙秘:日本国憲法施行59年,2005/04/05(火) 07:37:24 ID:???
高橋って誰かわかんないけどw
440 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 09:23:31 ID:???
89条について、
自律権確保説、公費濫用説
みなさんどちらを取られていますか?
441 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 09:25:37 ID:???
乱費防止説
442 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 21:31:03 ID:???
89条といえばまさしく高橋説
443 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 21:32:19 ID:???
高橋和之先生はポスト芦部になるのかな?
444 :
氏名黙秘:2005/04/05(火) 22:34:05 ID:???
高橋説なんてベースにすんなよ。
445 :
氏名黙秘:2005/04/06(水) 06:08:07 ID:???
過去問解いてて、
解説よんでもよくわかんない問題ってたいていH16のです。
つまり去年の問題。
446 :
氏名黙秘:2005/04/06(水) 07:20:43 ID:???
腰巾着に独自説なんてあるのか?
447 :
氏名黙秘:2005/04/06(水) 07:31:20 ID:???
国民内閣制論くらいは知ってないと恥ずかしいぞ
他は俺も無視してるが。。
448 :
氏名黙秘:2005/04/06(水) 07:49:20 ID:???
>>440 前者にして、例えば平成7年第2問の私学助成を違憲としたらアウト?
449 :
氏名黙秘:2005/04/07(木) 20:25:09 ID:???
択一の憲法はどうすればいいんでしょう
今年からはじめてLECのハイレベル模試というのをうけていますが、憲法だけ
極端に悪いです。
去年の本試験の問題をといてみても憲法10
でした。しゃれにならないです
2002年度くらいまでに予備校の問題集をといたら普通にとけるのですが、最近の
ものになると全然です。判例100選を読んでも全然あがりません
完択とかを読んでいたらそのうちにあがるものなのでしょうか?
450 :
氏名黙秘:2005/04/07(木) 23:28:16 ID:???
テクニック身に付けたら?
451 :
氏名黙秘:2005/04/10(日) 01:32:33 ID:???
なぜ、ハイレベルなのか。
452 :
氏名黙秘:2005/04/11(月) 01:30:40 ID:XD6ILEvY
>>449(・∀・)人(・∀・)ナカーマ
できる人教えて
憲法は過去問はどっから回せばいいの?
民・刑で15点は取れるから、憲法で15点取れる方法知りたい
453 :
氏名黙秘:2005/04/11(月) 01:34:27 ID:???
454 :
氏名黙秘:2005/04/11(月) 01:35:12 ID:???
455 :
氏名黙秘:2005/04/11(月) 13:38:29 ID:xFv+xVjH
佐藤と芦部を潰すか
4人組潰すか
どっちかやれ。
456 :
氏名黙秘:2005/04/11(月) 20:01:15 ID:???
憲法はミズモノだから比較的点数が勉強量に比例する民刑を
頑張ったほうが得策ではある
457 :
氏名黙秘:2005/04/11(月) 22:28:31 ID:???
H15年の第10問 わけわかんない。
458 :
氏名黙秘:2005/04/11(月) 23:17:13 ID:???
>>457 「立法」概念は憲法の基本中の基本。
論文でも繰り返し繰り返し聞かれてる。
どこが分からないの?
すごく大事な問題だよ。
459 :
氏名黙秘:2005/04/11(月) 23:31:51 ID:???
国家行政組織法第三条って有名な条文なの?
460 :
氏名黙秘:2005/04/11(月) 23:45:13 ID:???
条文は有名とは言えないんじゃね?
ただその論点は有名。
461 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 06:44:41 ID:???
3条委員会なんて常識だろ。
462 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 08:21:45 ID:???
国務大臣行政長官を一人制とすると、
行政組織のうち基本的な機関の設置については法律事項と解釈できる ○
なんで?
463 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 22:19:35 ID:???
【 行政組織をどのような法規範で定めるべきかという問題 】
(1)〜(5)で、間違いは幾つか?
行政組織を定めるに当たって,法律をもってすべきか,命令をもってしても許されるかという点に関
する明文は,日本国憲法(以下「憲法」という。)には存しないが,国家行政組織法(以下「法」とい
う。)には,「行政組織のため置かれる国の行政機関は,省,委員会及び庁とし,その設置及び
廃止は,別に法律の定めるところによる」(第3条第2項)とし,省及び庁の下部組織である「官房,
局及び部の設置及び所掌事務の範囲は,政令でこれを定める」(第7条第4項)と規定されている。
(1)国会が国の唯一の立法機関であることを定める憲法第41条にいう「立法」の概念につき
国民の権利を制限し義務を課する法規を意味するという立場では,組織規範は国民の権利
義務とはかかわりがないものとみられるから,命令で定めるべきであり,法第3条第2項は
違憲であるということになる。
(2)憲法第41条にいう「立法」の概念につき一般的抽象的な法規範を意味するという立場では,
考え方いかんによっては,省庁の下部組織である官房,局及び部の設置等が法律ではなく,
政令によるとされている法第7条第4項は違憲であるということになる。
(3)憲法第41条にいう「立法」の概念につき「法律」という形式の規範の定立を意味するという立場
では,行政組織のどの範囲までを法律で定めるかは国会が自ら決めることができるのであって,
法の上記両条項について合理的な説明ができる。
464 :
続き:2005/04/12(火) 22:20:42 ID:???
憲法は,第66条第1項において「内閣は,法律の定めるところにより,その首長たる内閣総理大臣
及びその他の国務大臣でこれを組織する」と定めているが,第74条には「主任の国務大臣」との
表現がみられ,いわゆる国務大臣・行政長官一人制を採っていることを示している。
(4)これらを前提とすると,行政組織のうち基本的な機関の設置については法律事項と解釈できる。
(5)また,憲法は,大日本帝国憲法第10条本文が定めていた任官大権に関する事務の一部について,
法律の定める基準によるとしているのであるから,これとの均衡上,大日本帝国憲法が定めていた
官制,すなわち行政組織の編成についても基本的には法律による定めが要請されるが,内部部局の
在り方までは法律の専管事項とはみられないとの解釈が可能である。
465 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 22:27:50 ID:???
>>462 行政組織って独任制だから、機関って大臣・長官のことでしょ。
66条1項が「法律で定めるところにより」とする以上、
法規説からでも、法律事項になる。
法規説からは、憲法上の例外ってとこかな。
466 :
465:2005/04/12(火) 22:35:24 ID:???
立法の意義につき、一般的抽象的な法規範であると考えれば、
明文上はもちろん、論理的にも法律事項。
467 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 00:12:33 ID:???
468 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 16:49:12 ID:???
469 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 17:14:49 ID:???
>>464 法規説が分からないという人には憲法ゼミナール(信山社)を勧める。
甲斐素直で検索すればHPがあるし、近時の司法試験の解説もあり。
主権論や立法概念についてはかなり参考になるよ。
470 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 17:58:55 ID:???
471 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 19:40:26 ID:???
472 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 19:44:18 ID:???
473 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 22:57:38 ID:MwGzCK3R
憲法で芦部の憲法Tを読んだ次はなにがいいですかね?
474 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 23:11:52 ID:???
憲法判例を読むを読む
475 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 23:52:08 ID:MwGzCK3R
474
ありがとうございます。m(__)m
読んでみます
476 :
氏名黙秘:2005/04/15(金) 19:35:00 ID:vRbPAsTi
新四人組として、
安念(総論)、長谷部(人権)、松井(統治)、阪本(平和)で出してくれ。
そういえば、最近、阪本先生はあまり話題にならないけどお元気なの?
477 :
氏名黙秘:2005/04/15(金) 19:44:54 ID:???
478 :
氏名黙秘:2005/04/15(金) 22:43:36 ID:???
安念(総論)
これ凄そうだな
479 :
氏名黙秘:2005/04/15(金) 22:45:17 ID:???
安念のような天才が整形みたいな糞大学で不遇を託っているのが
今の学界の低レベルさ。
480 :
氏名黙秘:2005/04/15(金) 22:48:18 ID:???
481 :
氏名黙秘:2005/04/15(金) 22:50:45 ID:???
[学歴・経歴]
1979年東京大学法学部卒業。1982年北海道大学法学部助教授、2004年成蹊大学法科大学院教授。弁護士(第一東京弁護士会)。
482 :
氏名黙秘:2005/04/15(金) 22:52:11 ID:???
1979年3月 東京大学法学部卒業
1979年4月 東京大学法学部助手
1982年8月 北海道大学法学部助教授
1985年4月 成蹊大学法学部助教授
1993年4月 成蹊大学法学部教授
483 :
氏名黙秘:2005/04/15(金) 23:11:45 ID:???
特徴は?
484 :
氏名黙秘:2005/04/16(土) 05:31:36 ID:???
憲法漫談
485 :
氏名黙秘:2005/04/16(土) 23:37:38 ID:???
当選訴訟って「法律上の訴訟」に該当するから司法審査が及ぶの?
該当しないけど、客観訴訟として司法審査が及ぶの?
486 :
氏名黙秘:2005/04/16(土) 23:53:22 ID:???
後者
487 :
氏名黙秘:2005/04/16(土) 23:56:13 ID:???
さんくす
488 :
氏名黙秘:2005/04/17(日) 02:26:31 ID:???
去年の11番はわけわからないな。
489 :
氏名黙秘:2005/04/17(日) 16:20:14 ID:???
>>486 コラコラ…でたらめを教えない。
ちゃんと76条論から通説、高橋説などを踏まえた上で説明してあげないと。
490 :
氏名黙秘:2005/04/17(日) 16:24:04 ID:???
高橋説って何?判例と自説以外は無視してるので
よく分からない。
そもそも単に原告適格の問題だと思うけど。
491 :
氏名黙秘:2005/04/17(日) 16:28:36 ID:???
>>490 76条1項の司法権の範囲=裁判所法3条、
3条の解釈を通説、とした場合、
なぜ客観訴訟が許されるのか、という論点だね。
492 :
氏名黙秘:2005/04/17(日) 16:31:34 ID:???
裁判所法が憲法の規定以上に認めているからじゃないの。
認める事が違憲だと主張しない限り特に問題にならないと思うけど。
493 :
氏名黙秘:2005/04/17(日) 16:34:25 ID:???
いや、通説は76条1項が定める司法権の範囲は
裁判所法3条の法律上の争訟であるというものでしょ?
その場合に法律で「司法権」に特別の授権が許されるか、という論点が出る。
だからこれに対して司法権の範囲>裁判所法3条としてみたり、
裁判所法3条の解釈を変えてみたりという説が出てくる。
494 :
氏名黙秘:2005/04/17(日) 19:33:28 ID:???
上野裕久の本で
憲法の目的論敵解釈の指針は
人権
国民主権
平和
とのこと。
これってこの人自身の少数説だろうか?
多数説だよ
496 :
氏名黙秘:2005/04/17(日) 20:21:30 ID:???
497 :
氏名黙秘:2005/04/17(日) 20:46:40 ID:???
この指針から骨太に解釈論を展開してくれている本ってないかな?
498 :
氏名黙秘:2005/04/17(日) 22:09:09 ID:???
高橋とかいう人、民訴に置ける振動だね。
全論点に関していちいち変わったこというから勉強することが増える。
499 :
氏名黙秘:2005/04/17(日) 22:11:08 ID:???
スルーしちゃいかんの?<高橋説
500 :
氏名黙秘:2005/04/17(日) 22:20:43 ID:???
>>499 問題ない。
とにかく判例。あと実務というか運用。
行政法とかでガチガチの世界を無視するのはヤバイ。
それは択一・論文の出題を見てても分かる。
501 :
氏名黙秘:2005/04/17(日) 22:23:43 ID:???
別に高橋説が不要とかいうわけじゃないよ。
ただ判例や古典的な議論を押えずにやるのは無駄ということ。
問題意識をおさえとくのはプラスに違いないしね。
502 :
氏名黙秘:2005/04/19(火) 17:43:27 ID:???
11年の11問。何遍やっても、Aの選択肢を「明らかに誤ってる」と思ってしまう。
503 :
氏名黙秘:2005/04/19(火) 23:28:43 ID:???
H16-11 わけわかんない。
504 :
氏名黙秘:2005/04/19(火) 23:48:26 ID:???
>>503 事案と設問の趣旨をよく読む。
そしてまず関係ない肢を切れ。
それでオが切れる。
次にイとウ。
判例の目的2分論がどういうものかを考える。
そうすると事案は積極規制だから明白性の原則が妥当。
イは明らかに判例と矛盾。
よって答えは2。
ウはまあこんなのもありかなくらいで置いとけ。
憲法は消去法が大事な科目だと思う。
判例の出題なんて徹底的にそう。正しい答えは探さないこと。
505 :
氏名黙秘:2005/04/20(水) 00:16:53 ID:???
これめちゃ難しい問題だよね
506 :
氏名黙秘:2005/04/20(水) 00:19:54 ID:???
解説読むと「これに抵触するような最高裁判例はない よって○」
・・・まるで最高裁判例は全て知ってないといけないみたいじゃんか
507 :
氏名黙秘:2005/04/20(水) 00:20:06 ID:???
86.8%
508 :
氏名黙秘:2005/04/20(水) 00:22:47 ID:???
正解率?
509 :
氏名黙秘:2005/04/20(水) 08:42:11 ID:???
510 :
氏名黙秘:2005/04/20(水) 09:14:19 ID:???
511 :
氏名黙秘:2005/04/20(水) 09:44:42 ID:???
w
512 :
氏名黙秘:2005/04/20(水) 21:36:11 ID:???
間接的溶接でも直接適用を認める条文の一つに15Wがあげられるけど、後段だけじゃなくて
前段も直接適用を認めるのでいいの?まこっちゃんの情報シートには投票の無答責だけしか
書いてないんだけども・・・。
513 :
氏名黙秘:2005/04/21(木) 08:14:59 ID:???
その程度のこと、条文読んだら自分で判断できるだろ。。。
全部教えてもらわないとダメなタイプか???
514 :
氏名黙秘:2005/04/21(木) 08:16:49 ID:???
ローマ数字だか、(数字)だかはMACだと文字化け
>>512
515 :
氏名黙秘:2005/04/21(木) 16:43:04 ID:???
516 :
氏名黙秘:2005/04/21(木) 20:07:21 ID:???
517 :
氏名黙秘:2005/04/23(土) 12:53:30 ID:???
518 :
氏名黙秘:2005/04/23(土) 12:56:33 ID:???
くせがあると思うよ。
519 :
氏名黙秘:2005/04/25(月) 23:47:21 ID:7iuZjXPz
西山事件の西山さんだ
1972年の沖縄返還を巡る日米両国の外交機密の漏えいにかかわったとして、
国家公務員法違反の罪に問われ、有罪判決を受けて確定した元毎日新聞記者・
西山太吉さん(73)が25日、 「誤った判決で名誉を傷付けられた」として、
国に対し、3300万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。
520 :
氏名黙秘:2005/04/25(月) 23:52:17 ID:cpCCp+Db
情報得るために女を利用して用済みになったらポイした外道か。
521 :
氏名黙秘:2005/04/25(月) 23:53:42 ID:???
520 名前:氏名黙秘 :2005/04/25(月) 23:52:17 ID:cpCCp+Db
情報得るために女を利用して用済みになったらポイした外道か。
522 :
氏名黙秘:2005/04/25(月) 23:54:40 ID:iSAaj5BV
今年、大学に入学し、勉強を始めたのですが、最初の一年目はどんな風に勉強をしたらいいですか?それと、判例百選の使い方を教えてください。
523 :
氏名黙秘:2005/04/25(月) 23:57:27 ID:???
まずは憲法を暗記しましょう。
法律学とは法律を暗記することです。
524 :
氏名黙秘:2005/04/26(火) 00:48:05 ID:???
>>520 択一終わってからでいいから、この事件について基本書や百選には載ってない事実をちょっと調べてみることをお勧めする。
525 :
氏名黙秘:2005/04/26(火) 06:45:54 ID:???
女のために泥をかぶった云々という話を聞いたことがあるが
526 :
氏名黙秘:2005/04/26(火) 08:36:41 ID:???
>>522 教授に意見を伺い、受験生が読んでいるオーソドックスな本も参考にし、
基本書を1冊決める。
それを、何度も読む。分からなくても読み進み、読み終わったら、また、読み返す。
分かったところはラインを引く。基本書の浮気はしない。
ラインだらけになったら、本を買い換える。理解が進むとライン箇所が洗練されてくる。
平行して、予備校の基礎講座は受ける。
とりあえず、漏れが今、大学生になれたらこれをする。
527 :
氏名黙秘:2005/04/26(火) 08:39:03 ID:???
なんで子供がここにいるんだろう?
528 :
氏名黙秘:2005/04/26(火) 09:03:04 ID:???
そんな真相はしりたくないし。
個人的な関心事で利用しないでほしい>525
529 :
氏名黙秘:2005/04/26(火) 10:16:22 ID:???
530 :
氏名黙秘:2005/04/26(火) 11:11:49 ID:???
西山記者はサヨのカトシンですらこき下ろしてたな。
全然女を庇おうとした形跡がないと。
531 :
氏名黙秘:2005/04/26(火) 19:17:46 ID:pQXIbv72
もう73才なんだね
負け犬のままじゃ死んでも死に切れなかったんだろうね
最後の大勝負
532 :
氏名黙秘:2005/04/26(火) 19:22:51 ID:???
JRの事故死亡者は?
533 :
氏名黙秘:2005/04/26(火) 19:23:24 ID:???
73人だって
534 :
氏名黙秘:2005/04/27(水) 01:30:27 ID:???
裁判員法だっけ?
論文とか択一答練で出題されてる?
憲法論的にもあやしい問題多いように思うのだけど、
どういう評価なわけ?
535 :
氏名黙秘:2005/04/30(土) 16:18:32 ID:???
疑問に思うのだが、憲法改正限界説を唱えると、
一回欽定憲法を定めてしまったら最後、合法的に民定憲法に改正できないのか?
憲法を破棄して新憲法を新たに制定する のを認めるのか?
これを認めるなら、憲法改正限界説に何の意味があるんだろうか・・。
結局何を定めても通用しちゃうじゃん。。。
基本書に載ってないから、考えなくていいんだろうけどさ、ムシャクシャする。
536 :
氏名黙秘:2005/04/30(土) 16:21:17 ID:???
法的限界と事実としての無限界は別の次元の話。
537 :
氏名黙秘:2005/04/30(土) 16:29:01 ID:???
>>535 結局革命があったと構成されるだけだから同じこと,ってのは
どっかに載ってた。松井だったかな。図書館か本屋でみてみて。
538 :
氏名黙秘:2005/04/30(土) 16:32:02 ID:???
>>536さん。レスありがとう。
法的には改正に限界がある。
事実としては無限界な改正により民定憲法ができた。とする。
では、現に定められた民定憲法は・・・・
1)無効である
2)有効である。
とっちかの結論になるでしょ?
1)だったら、圧政に苦しむ大衆が民定憲法に改正したとしても、法的には認められない。
2)翻って、そもそも改正限界説をとる意味がない
どっちもナニカしっくりこない。
539 :
氏名黙秘:2005/04/30(土) 16:34:33 ID:???
540 :
氏名黙秘:2005/04/30(土) 16:42:02 ID:???
>>538 論者としてはどう考えるか分からないが
論者の立場に立ちきると
法的には認められないが・・・革命説へ
法的には認めらないので・・・無効。(ただし「再改正」までは効力を認める。
法的安定のため。)
などが帰着となる。これ以上は考えても仕方がない。
541 :
氏名黙秘:2005/04/30(土) 17:05:23 ID:???
連続したものと「認めない」だけで、
「革命」による新憲法制定を認めるかどうかは別問題
542 :
氏名黙秘:2005/04/30(土) 17:19:38 ID:???
法と政治をごっちゃにしちゃいかんよー
543 :
氏名黙秘:2005/04/30(土) 22:25:35 ID:???
>>535 >憲法改正限界説に何の意味があるんだろうか・・。
だから、新しい憲法が作られたときに
それを「前の憲法の改正」と称するか
「新憲法の制定(革命)」と称するかの
差が出るという点で、意味がある。
544 :
氏名黙秘:2005/05/01(日) 06:32:25 ID:???
革命でも前の裁判所の判例・裁判例は一定の効力を持つのかな?
大審院の判例が効力を持っているのは形式上正当な改正だったことと関係は無いのだろうか。
545 :
氏名黙秘:2005/05/01(日) 10:48:12 ID:???
寺西判事補事件を理解してない人多い。
裁判官は政党の党員になるのも自由だし、政治的な意見を
投書するのも自由。
それを踏まえて議論しよう。
546 :
氏名黙秘:2005/05/01(日) 13:31:02 ID:???
>>545 そなの?
行政と司法じゃ立場違って考慮要素も変わるけど
政治的な色が付いてない
信頼が必要っていう結論自体は同じなような気がする。
行政=国会の意思決定をそのまま実施すべき
→行政は政治的には中立たるべき
司法=国会からは独立した地位 but 政治色の無い法原理機関であるべき
→司法は政治的には中立たるべき
となるとその構成員にも同様に中立たるべき縛りがかかってもおかしくない。
と思うのだけんど。
547 :
氏名黙秘:2005/05/02(月) 01:49:48 ID:???
>>546 上司 : お前パネリスト参加するなよ
寺○ : あいあい
・・・・・・・・・・・・・
上司 : てめぇ裁判官のくせに勝手にコメントしてんじゃねぇ!
寺○ : パネリストとして発言したわけではないっす
上司 : 要するにいらんことを言うなってことだ。懲戒!!
寺○ : んじゃ抗告!!
・・・・・・・・・・・・・
判事 : えーい、猿払!!
548 :
氏名黙秘:2005/05/02(月) 09:53:51 ID:???
>>547 いや行政と司法は違うから、構成として猿払を
そのまま持ってくるのは変だとは思うよ。でも
結論として
裁判官は政党の党員になるのも自由だし、政治的な意見を
投書するのも自由。
なのはホントなの??という意味。
549 :
氏名黙秘:2005/05/02(月) 22:16:39 ID:???
550 :
氏名黙秘:2005/05/02(月) 22:18:58 ID:???
裁判所法逐条解説は最高裁の編集。
551 :
氏名黙秘:2005/05/05(木) 06:42:54 ID:ZY502Mh/
憲法改正って、1条、1項づつ賛否を問うの?
それとも、一括して全部の改正案を問うの?
552 :
氏名黙秘:2005/05/05(木) 10:37:13 ID:???
553 :
氏名黙秘:2005/05/05(木) 12:35:50 ID:???
554 :
氏名黙秘:2005/05/05(木) 23:16:43 ID:???
>>552 とはいえ、一括でやってしまえば、Okになってしまう気がする。
555 :
氏名黙秘:2005/05/06(金) 07:36:59 ID:???
資格訴訟裁判って特別裁判所ではないのね 終審として行うけど
556 :
氏名黙秘:2005/05/06(金) 12:52:18 ID:???
特別裁判所だけど、憲法が自ら認めている例外
557 :
氏名黙秘:2005/05/06(金) 13:35:38 ID:???
そうなのか?
弾劾裁判所と違って、裁判所を設置するわけじゃないから、
例外でもなんでもないだろ。
自律権の範囲の問題と考えてたらいいんじゃない?
558 :
氏名黙秘:2005/05/06(金) 13:39:42 ID:???
いまごろアレだけど自国の憲法って知識はこれで足りるの?
559 :
氏名黙秘:2005/05/06(金) 13:49:21 ID:???
知識的には足りてる。
判例については百選その他でフォロー要。
憲法は徹底的に判例。条文だな。
560 :
氏名黙秘:2005/05/06(金) 13:55:20 ID:???
561 :
氏名黙秘:2005/05/06(金) 13:56:56 ID:???
>>558 模試の復習するとき載ってない情報多いと感じる。
二段階保障説の行政の要請説、歴史的要請説とか。
過去問だと十分。
562 :
氏名黙秘:2005/05/06(金) 17:05:01 ID:???
今更資格争訟裁判が特別裁判所でないって言ってるやつは
択一落ち確定。
563 :
氏名黙秘:2005/05/06(金) 17:29:13 ID:???
そんな議論に意味ない。
41条の理解如何で、規則制定権が、41条の例外なのか
あるいは適用外か変わるようなもんだ。
よく考えたほうがいいよ。今さらだけど。
564 :
氏名黙秘:2005/05/06(金) 18:23:50 ID:???
弾劾は常置
資格訴訟裁判は即席だろ
565 :
氏名黙秘:2005/05/06(金) 19:22:33 ID:???
>>562 よーくみると、
裁判権が議院にある は間違いない。が、それが裁判所である とは葦辺と
4人組には書いてねぇ。
ということは、どーゆーことか。。。
566 :
氏名黙秘:2005/05/06(金) 19:30:24 ID:???
567 :
氏名黙秘:2005/05/06(金) 19:32:15 ID:???
>>562は今まで深く考えず択一二日前に指摘されて気づいた人。
568 :
氏名黙秘:2005/05/06(金) 20:28:05 ID:???
弾劾裁判所みたいに裁判員が選ばれて裁判するわけじゃない。
院の議決による裁判。
569 :
氏名黙秘:2005/05/06(金) 22:27:08 ID:???
過去に行われたことある?
570 :
氏名黙秘:2005/05/06(金) 22:31:46 ID:???
ない。
571 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 12:06:37 ID:???
そういう
>>569みたいなトリビアみたいのは勘弁してほしい。
でも憲法の試験委員の択一担当は○○だから怖い。
572 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 17:20:53 ID:/bESqo8V
『三菱樹脂の思想・信条を理由とした本採用拒否は違憲である』
という立場での論文を書かなきゃなんですけど
論点や書き方などさっぱりです。だれかアドバイスください。
573 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 17:23:45 ID:???
574 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 17:26:59 ID:???
沈黙の自由+本採用拒否は解雇に当たる
575 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 17:27:30 ID:???
>>572 原則は間接的熔接だが、このケースは〜〜なので違憲。
576 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 17:28:12 ID:???
577 :
572:2005/05/07(土) 18:20:22 ID:/bESqo8V
間接適用説の問題点を示して
直接適用説を主張しなきゃなんですよね?
間接適用ではダメという根拠が見つかりません・・・。
578 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 18:32:51 ID:???
>>572 > 違憲である
間接的溶接は憲法の趣旨を民法などの解釈に生かすという手法なので
解雇権の濫用は 違 法 となる。
違憲にはできない
579 :
572:2005/05/07(土) 18:39:24 ID:???
580 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 18:41:35 ID:???
>>579 芦部憲法学・佐藤憲法から理由抜いてくれば?
581 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 18:43:39 ID:???
違憲処理なら直接適用一本だろ
これほどわかりやすい例はない
582 :
572:2005/05/07(土) 18:44:36 ID:???
>>580 芦部憲法は間接適用なので問題点が晒されてないんです。
直接適用は批判してあるんですけど・・・。
583 :
572:2005/05/07(土) 18:46:15 ID:???
584 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 18:46:26 ID:???
585 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 18:48:22 ID:???
否定説の欠点
巨大企業などの国家に匹敵するほどの規模をもつ法人と個人との間では
私的自治に委ねていては
個人の尊厳が図れない
586 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 18:49:59 ID:???
直接適用説を具体的に支持してその帰結をくわしく書いた文献はおそらくないだろう
直接適用説を徹底すると、たとえば小さな同好会の類で、
特に合理的理由もなく好き嫌いで特定人を加入させないのも
違憲ということになってしまうし
窃盗は29条違反、殺人は13条違反でそれぞれ違憲ということになる
三菱樹脂を「違憲」にしたいのなら、むしろ国家同視説を使う方がいいのではないか。
587 :
572:2005/05/07(土) 18:50:26 ID:???
>>584 どっちにでもぶれるというのはどういう意味ですか?
理解力がなくてすみません。
>>585 ありがとうございます。
588 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 18:51:13 ID:???
間接適用説の問題点
1:意味充填解釈の振幅
2:直接効力説と区別する実益が無い
589 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 18:52:35 ID:???
>>586 > 三菱樹脂を「違憲」にしたいのなら、むしろ国家同視説を使う方がいいのではないか。
俺もそう思ったんだが、
公権力が私人の私的行為にきわめて重要な程度にまで係わり合いになった場合
または
私人が、国の行為に殉ずるような高度に公的な機能を行使している場合
と芦部が言っているので三菱樹脂は当てはまらない可能性が高い。
590 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 18:54:39 ID:???
>>587 判例は間接適用説と言っているが日産以外は事実上合法扱いであるため、
裁判官のやりたい放題といったら言い過ぎか。
確かに間接的溶接に対する批判は少ないね。
択一レベルだと
>>588くらいだし
591 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 18:55:01 ID:???
判例は間接適用とは言ってないぞ?よく読まれよ。
592 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 18:56:03 ID:???
三菱判例は否定説とする人と間接適用説という人がいる
593 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 18:56:46 ID:???
594 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 18:57:33 ID:???
KOの小山が私人間効力の専門家だ。
本気で書くならここらへん図書館でコピーしてきたらいいんじゃないか。
まずその前に三菱樹脂の判例評釈を読みまくるべきだが。
14. 西ドイツにおける国の基本権保護義務 / 小山 剛
法学研究. 63(7) [1990.07]
11. 私法関係における基本権の保護--基本権の私人間効力と国の保護業務 / 小山 剛
法学研究. 65(8) [1992.08]
595 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 18:57:40 ID:???
芦部は間接的溶接あつかい
596 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 18:58:20 ID:???
597 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 18:58:22 ID:???
間接適用説は、「民法90条や709条等の解釈において憲法上の価値を反映させる」ということだが
三菱樹脂判例は、単に「民法90条や709条を適切に解釈すればいい」みたいなことしか
言ってないような気がする
598 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 18:59:20 ID:???
何をどれだけ書くか、論文の規模で決まるね
答案と同じぐらいなら多くても10行ほどで
どの説を採るか決めんとアカンかな
紀要みたいな分量なら・・・書いた事無いから分からんw
599 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 19:00:27 ID:???
>>597 芦部憲法 107p
間接的溶接の判例
@三菱樹脂事件
「間接的溶接の立場に立ちつつ、具体的な解釈としては」
600 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 19:01:01 ID:???
判例をどうとるかは学者の自由だが、ここは一応芦部に従うと言うことで
601 :
572:2005/05/07(土) 19:01:05 ID:???
>>588 ありがとうございます。
国家同視説は三菱には使えなさそうですね。
国家と同視する場合の基準も曖昧な気がしますし。
>>588で間接適用を批判し、直接適用を採用して、
違憲とするのがベターな感じですか?
>>598 1600字程度です。
602 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 19:01:28 ID:???
603 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 19:02:29 ID:???
三菱樹脂事件は労働法の範疇では?
学者によって分析の仕方が違っていたはず。
それはそうと
当事者は会社に定年まで勤めたと聞くが。
604 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 19:02:34 ID:???
>>601 > 1600字程度です。
否定説叩いて関節叩いて間接からの国家同視説も叩いて直接的溶接とそれにたいする批判、反論というのは?
605 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 19:03:07 ID:???
>>603 和解して同期と同じ役職まで引き上げられたと聞く
606 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 19:03:23 ID:???
>>601 国家同視=ステイトアクションは芦部だと「憲法学」にならみっちり載ってた筈。
まあそこまでいかなくても四人組のIか松井あたりでも載ってる。
流石に私企業に国家同視は無理っぽいが。
公金投入されてるとか約款が規制されてる会社だな,普通検討するのは。
607 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 19:06:36 ID:???
純然たる直接適用説をとった場合、
三菱樹脂が学生運動経歴者を採用拒否するのが違憲なのはいいとして
アニメ同好会や近所の八百屋が同じことをやっても違憲にならないのかどうかも
検討する必要があるな
608 :
572:2005/05/07(土) 19:06:53 ID:???
>直接的溶接とそれにたいする批判、反論というのは?
このへんがうまく書けないです。
直接適用を押す文献があんまりなくて・・。
609 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 19:07:11 ID:???
珍しい宿題だな。
とにかく、直接的要説とって、他説批判。
あとは自説に対するこういう批判があるがと書いた上でそれらに反論。
これらを丁寧にやれば結構な文字数になると思う。
610 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 19:07:54 ID:???
>>608 直接的溶接を唱える人を探すのがてっとりばやくね?
KOの人の文献読んでそこから参照文献をあさるというのは?
611 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 19:10:37 ID:???
1600字なら国家同視説に触れなくてもいいな。
適用の仕方の各説についてあっさり書いてもそれくらいいきそうだな。
612 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 19:10:42 ID:???
ドイツは直接的溶接だからKOの論文はかなり参考になるよ
613 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 19:12:25 ID:???
「私的政府の理論」というのもある。
「巨大な企業や全国的に強い支配力をもつ労働組合のような、社会的実体において
公権力に等しい権力をもつ私的団体が存在しており、これらの行為には、直接に
憲法を適用してよいのではないかとの立場も考えられる(私的政府の理論)。」
(伊藤正己P33 。ただし結論としては消極的)
これでいくと、「アニメ同好会が同じことやっても違憲なのか」という疑問は解決できるのでは?
614 :
572:2005/05/07(土) 19:13:37 ID:???
>>610 申し訳ないんですけど
これ月曜の朝提出なんですよねw
今日も明日もバイトで・・。
文献あさる時間がないってのが現状でして。
藁にもすがる思いで書き込んだ次第でございます。
615 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 19:14:26 ID:???
>>608 下級審の原文も見たほうがいい。
ただ,一審,控訴審ではあんまり憲法が論点になってるわけではない。
それから判例評釈だ。
ローライブラリーからコピペするのは憚られるので,百選の参考文献から漁ってくれ。
616 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 19:15:11 ID:???
人権尊重
↑
直接適用説
間接適用説
私的政府の理論
ステイトアクション
否定説
↓
私人間尊重
617 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 19:16:43 ID:???
>>614 司法試験受験生はたぶん99%くらいが
間接適用説を自説としており
(おそらく残りの僅かな人は、松井・阪本流の無適用説)、
直接適用説は批判の対象としてしか学んでいないので
あなたの期待するくわしい説明はできないだろう
618 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 19:19:06 ID:???
33.憲法の権利規定の私人間効力
mount-root-yyの雑多物ページ:憲法問題その3
http://f21.aaa.livedoor.jp/~mtrootyy/page/kenpo_3.html 直接適用説。ドイツの学説である。
憲法の権利規定は、私人間にも直接適用されるという説である。
論拠は以下のとおり。
憲法の権利の「対国家性」は、事物の必然ではなく、近代憲法が成立した当時の歴史的背景の産物に過ぎない。
本来、憲法上に定められている諸権利は、誰が相手であろうと主張できる基本的な権利であるはずだ。
帰責の理論。ドイツの学説である。
私人間の権利侵害であっても、国家の法がそれを許容し、又は、
具体的な事件において裁判所がそれを貫徹したからにほかならないのであって、
権利侵害の責任はすべからく国家にも帰するのであるから、憲法上の権利規定は当然適用されるという説である。
極端にいえば、純粋な私人間事件はこの世に存在せず、すべての事件が、私人対「私人・国家」、
又は、「私人・国家」対「私人・国家」として構成されることになる。
619 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 19:19:17 ID:???
直接適用説は私的自治の原則により人権規定の効力を相対化を認める説と
相対化を認めない説がある
620 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 19:19:44 ID:???
621 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 19:19:52 ID:???
>>614 ならば、間接適用+私的政府理論による修正でいけ。
例:「憲法は私人間には直接適用されないのが原則であるが、私人の一方が
公権力に等しい巨大な支配力をもつ全国的な企業や労働組合などの
大規模団体である場合には、例外的に直接適用されると解する(私的政府の理論)。
なぜならば、現代においては巨大な団体が事実上大きな支配力を個人の私生活にも
及ぼしており、このような場合には、団体に対して、私法にとどまらず、憲法を直接適用しなければ、
実質的に個人の自由を保障するのが困難となっているからである。」
622 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 19:20:52 ID:???
>>619 前者の説は、結局、間接適用説にいきつくのではないかという突込みが
ありうるんだよね、たしか
623 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 19:21:59 ID:???
1・ネットで検索する
2・読む
3・まとめる
624 :
572:2005/05/07(土) 19:23:05 ID:???
>>617 ですよね・・。
>>616で思いついたんですけど
資本主義によって私企業の権力が強大化した現代では
私的自治の原則よりも人権尊重が重んじられるべきであり・・・
みたいな感じはどうですか?二重の基準論みたいな。
ってあーみなさんいろいろと資料を・・・
ホントありがとうごさいます。・゚・(ノД`)・゚・。
625 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 19:24:51 ID:???
>>620の51ページにそれぞれの説の根拠と批判があるから,
適当にコピペして,当て嵌めは自分で考えろ。
626 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 19:24:58 ID:???
>>622 直接効力説と区別する実益が無い→
間接適用という概念を持ち出す必要はない
と斬って捨てるしかないな
日本人はシンプルさよりも中庸を選んでしまいがちだけど
627 :
572:2005/05/07(土) 19:28:48 ID:???
>>618と
>>620を組み合わせればなんとかできそうな感じです!
ホントどうもありがとうございます。
628 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 19:29:37 ID:???
>>624 >私的自治の原則よりも人権尊重が重んじられるべきであり・・・
その言い方だと、「私的自治」と「人権」がどういう関係にあるのか
突っ込まれるかも知れない。漏れもうまく説明できないが、
「私的自治」という概念と「人権」という概念は、単純に同じ平面上で
比較して優劣を選べるような位置づけのものではないという気がする。
個人的には、むしろ
「私的自治のみに任せると、巨大な企業等が圧倒的に優位に立ち、
個人の尊厳が脅かされる場合がありうる。このため、一方が巨大な
社会的勢力をもつ団体の場合には、人権規定を私人間にもおよぼして
個人の尊厳を守る必要があり・・・」
というのではどうだろう???
629 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 19:30:01 ID:???
>>572 困ったら衆議院の憲法調査会資料,これ基本。
そこら辺の予備法本や基本書の10倍の頭脳で作られている。
エリート裁判官や検察官を出向させてレジュメ切らせてるのだから。
630 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 19:32:09 ID:???
じゃあ参考文献にこのスレのURLも書いてもらって・・・w
631 :
572:2005/05/07(土) 19:32:46 ID:???
632 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 19:34:01 ID:???
>>629 いいこと覚えたサンキウ
ところで資料に間接適用説→国家同視説
って書いてるけど否定説から国家同視論を取るのも可能?
633 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 19:34:49 ID:???
参考文献
2ch司法試験板住民「憲法の勉強法 通算5スレ目(多分)」『2ちゃんねる』2005年5月7日
634 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 19:35:42 ID:???
>>632 寧ろ否定説のほうが親和的(アメリカ,松井説がそう)。
635 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 19:37:14 ID:???
なるほど。
俺の好みは否定説なので松井説について勉強します
636 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 19:38:25 ID:???
637 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 19:40:28 ID:???
松井は変人。
638 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 19:41:43 ID:???
国家同視論ってのは、直接適用説を本来否定する立場から、
例外的に、国家とむすびついた私的巨大集団の行為を
憲法で規制するために考えられた理論でしょう。
(要は、私人間に憲法は適用されないのが原則だが、
そのままでは完全な弱肉強食みたいになってしまうので
それを例外的に救済するための理論)
直接適用説だったら、国家同視なんてわざわざいわなくても
もともと私的集団に当然に憲法が適用されるだけ。
639 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 19:44:05 ID:???
>>637 阪大ローのビデオで普通に憲法教えててがっかりした。
スカトロ女優の普段のセックスがノーマルだったみたいな
640 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 19:45:35 ID:???
>>616 > 人権尊重
> ↑
> 直接適用説
> 間接適用説
> 私的政府の理論
> ステイトアクション
> 否定説
> ↓
> 私人間尊重
憲法の目的的解釈のとき、どのような価値観で説が分かれるのかという本音を学びたいが、
誰も教えてくれない
641 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 19:47:25 ID:???
642 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 19:47:58 ID:???
>>640 そこで阪本昌成ですよ。
「法人に人権を認めない論者は、大企業が労働者を搾取する悪しき存在だという
道徳観を持っているのではないか」みたいなことを書いていた
643 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 19:48:11 ID:???
>>640 松井長谷部論争とか長谷部井上論争を追うとある程度分かるようになるよ。
でもそんなの趣味の領域だぞ。お勧めはしない。
644 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 19:50:11 ID:???
結局、国家同視説を持ち出すのなら
間接適用なんてしないで否定説でいい
という気がする。
いいとこ取りの欲張りなんじゃ
645 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 19:50:55 ID:???
間接適用でステイトアクションは確かにちょっと屋上屋だね。
646 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 19:55:00 ID:???
阪本ゼミの子が憲法感覚が悪くなったと言っていたが・・・
647 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 19:59:22 ID:???
>>646 芦部で一通り書けるようになる前にキワモノ(松井長谷部阪本)に手を出すとそうだろうな。
648 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 20:52:02 ID:???
最高裁判所の判例解説でこれについていいのがあったような記憶があるんだが、
あれってネットで見られる?
649 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 21:43:43 ID:???
やはり、長谷部の切り札としての人権、自律権でいけ
650 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 21:51:53 ID:???
毛利先生、基本書書いてください(;´Д`)
651 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 21:57:42 ID:???
652 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 21:57:56 ID:???
なんかゼミみたいだったな
久しぶりに生きている気がした
653 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 23:14:44 ID:???
憲法の論文なんて佐藤と芦部に載ってること踏まえていれば
合格点なんて楽に取れる。
654 :
氏名黙秘:2005/05/08(日) 02:21:18 ID:???
「立憲主義」と「法の支配」の関係について教えてください。
手元にある芦辺先生の教科書によれば、立憲主義とは「専断的な権力を制限
して広く国民の権利を保障するという(略)思想」で、「法の支配」とは、
専断的な国家権力の支配(人の支配)を排斥し、権力を法で拘束することに
よって、国民の権利・自由を擁護することを目的とする原理」とあります。
「立憲主義」というのは、「権力は国家に限らず広い意味で考えることがで
きる思想」で、「国民の自由」は射程外で、権力を制限する手段は法に限ら
ないということなのでしょうか?
655 :
654:2005/05/08(日) 02:24:54 ID:???
あと、「法の支配」にいう「法(law)」というのは、いわゆるコモンローを
指すのでしょうか。価値相対主義的な法では無いということでしょうか。
656 :
氏名黙秘:2005/05/08(日) 03:02:57 ID:???
価値相対主義的な法ではないですな
657 :
氏名黙秘:2005/05/08(日) 03:23:40 ID:???
572はロー生か?
なんかうちのローで似たような宿題出てんだけどさ・・・
658 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 02:32:24 ID:0QOikeMw
勉強開始一年目ってみんな平均何時間位勉強した?
659 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 07:38:58 ID:???
ロー未修の例なら皆15時間くらいやってたよ。
660 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 22:20:17 ID:???
生きられないじゃん。
地方自治法94条って、誰でも知ってる条文なんですか?
662 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 15:44:55 ID:???
>>661 本気で択一受ける人なら、町村総会は誰でも知ってるよ
663 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 16:17:35 ID:???
1割くらいは知らないやつ居るかも。
独学で1回目の受験とかだと。
>>662-663 肢別本で見てみたら、頻出事項でした。
平成9年でも出てたらしいのですが、記憶になかったので
過去問からやりなおしですね>俺
665 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 18:38:24 ID:???
>>664 過去問やってなくても、択一答練受けてたら一度は出てたと思うよ。
666 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 12:58:10 ID:???
四人組って第2版と第3版どれくらい違いますか?買い換えた方がいい?
667 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 13:39:55 ID:???
不要
>>661 しってるよ。
よりいっそう地方自治の本旨にかなう から合憲。
刑法8点なおれでした。
669 :
氏名黙秘:2005/05/15(日) 20:59:04 ID:???
>>654 >立憲主義とは「専断的な権力を制限 して広く国民の権利を保障するという(略)思想」で、
>「法の支配」とは、 専断的な国家権力の支配(人の支配)を排斥し、権力を法で拘束する
>ことに よって、国民の権利・自由を擁護することを目的とする原理」とあります。
立憲主義の思想は、憲法を制定することによって、実現される。だから、憲法を制定するか
どうか、という次元でのお話。
法の支配の原理は、裁判所が法を適用することによって、実現される。だから、法律問題を
司法的に(=裁判所による法の適用という形式で)解決すべきかどうか、という次元のお話。
従って、ここで言う法とは、裁判所が適用すべき法源としての法律や条理を指す。コモンロー
は、まあ、条理の一種だな。
ともかく、両者は、出てくる場面が違うのよ。
なお、法治主義は、法律問題を立法的に(=国会が法律を制定するという形式で)解決すべき
かどうか、という次元でのお話だから、法律による行政・司法ということが言われるのだ、
と思うが、いかが?
670 :
654:2005/05/15(日) 21:36:05 ID:???
>>669 「両者は、出てくる場面が違う」というのは、理解できました。
まだ何となく違和感があるのですが、言語化できないので、
気に留めておくことにします。
法治主義のお話を聞いて、学部時代のドイツ法の授業内容を
ちょっと思い出しました。参考書として当時読んでいた法学史の
教科書を、ちょっと探してみます。
671 :
氏名黙秘:2005/05/16(月) 06:29:17 ID:???
すいません。検閲がよくわかりません。
表現内容の審査と思想内容の審査の場合とは
どうように区別したらいいんでしょうか。
672 :
氏名黙秘:2005/05/16(月) 21:43:06 ID:???
671
もう少し質問の趣旨を分かり易く書いてくれ
673 :
氏名黙秘:2005/05/16(月) 22:01:40 ID:???
表現内容=誤字の審査も含まれる。
674 :
氏名黙秘:2005/05/16(月) 22:16:04 ID:???
信教の自由に関する違憲審査基準にはなにが適当なんでしょう
厳格な基準を使ってしまうと、まず違憲となってしまうと思うのですが。
675 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 15:33:47 ID:???
択一憲法の穴埋め問題や組合せ問題が大の苦手です。
過去問をやっても状況が改善されません。
どうすればいいんでしょうか?
676 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 15:36:11 ID:???
677 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 15:39:27 ID:???
678 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 15:43:42 ID:???
>>675 四人組をマスターすれば、
憲法20点いけるぞ。
全部でたった900ページだ。
いらないとこをはぶけば、
600ページ分マスターすればいい。
過去問やるより効率がいい。
679 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 15:48:22 ID:KYae5pqt
四人組とは?
680 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 15:50:33 ID:???
有斐閣から出てる2分冊の基本書。
野中、他が書いてるやつ。
681 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 15:57:21 ID:???
4人組は地雷
682 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 15:57:39 ID:???
ありがとうございます。
四人組は大学で使ってたのがあるので
読破してみようかと思います。
芦部は択一にも使えるんですね。
永山本というのがわからないのですが、
どんなものなんでしょうか?
683 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 17:25:26 ID:???
今年択一に落ちててまだ現行の勉強するの?
やめとけやめとけ。
684 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 19:45:04 ID:wTiidKqh
>>678 いっちゃだめだよw
20点は無理かもしれんが、16〜7はいけるね。
憲法択一に過去門はほぼ不要ではないか?
だって、出題は4人組w
漏れの感想としては
「俗にいうところの択一用の勉強をするな。過去門と問題集をやれば点が取れる
ようにはもう作らんからな。予備校のテキストで試験に臨むやつは地獄を見るぞw」
という司法試験委員会のメッセージが聞こえる・・・。
あと、「芦部では足らんぞ」というメッセージも聞こえた。希ガスw
685 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 19:53:30 ID:???
いや、論点をしっかり説明した学者の本がないのがいかん。
どっかない?
686 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 20:13:46 ID:???
>>675 穴埋めとかって最近あまり出題されてないと思うが・・・
687 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 20:15:18 ID:???
憲法はもう過去問と傾向別物だし、聞かれてる知識もけっこう違ってるから
正直役に立たない。百選の方がずっと出る気がする。
688 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 20:23:38 ID:???
>685
佐藤幸治だよ。
689 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 20:54:43 ID:???
690 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 21:04:13 ID:???
>>689 (旧)デバイス憲法は読みやすく佐藤幸治説を紹介してるが…
691 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 22:27:45 ID:???
俺は憲法もやはり過去問が一番いいと思ったけどなあ…
692 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 08:56:00 ID:???
予備校本・佐藤幸治・芦辺・浦部以外で、論理性があり読みやすい教科書を教えてください。
長谷部ですかねぇ…?
阪本はデバイスに「司法試験の教科書としては、あまりよくない」とかいう趣旨のことが書いて
あった気がします。1冊にまとまってる訳ではないんですよね?
693 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 09:18:42 ID:???
長谷部は字がでかいからページ数の割りに網羅性はない。
経済学の(学部2年くらいの)議論を使ってみたよ,というしょうもない頁が
かなりあるので,三冊目くらいの基本書ならともかく,メインにはならん。
694 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 09:40:30 ID:???
予備校本・佐藤幸治・芦辺・浦部以外なら残ってるのは
二冊くらいしかないだろう
695 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 10:53:50 ID:???
長尾先生の本が良いと思う。
判例を分かりやすく紹介してる。
あと甲斐先生の憲法ゼミナール。
基本書ではないけど論理的に考える手助けを
かなり親切にしてくれる。
696 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 11:09:02 ID:MF3jjeIC
日大はちょっとね
697 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 11:27:23 ID:???
>>696 確かにそうなんだが、受験に役立つかどうかが問題ということで。
判例その他近時の学説を理解するうえでも結構有用。
芦部を何回読んでも分からないことを普通に書いてるし。
長尾先生の本はなんで不人気か分からない。
4人組なんてあれ読んだところで得るものある?って感じなのに。
698 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 14:19:20 ID:MF3jjeIC
長尾は「法の支配」じゃなくて、「法治主義」を使うとか
細かいことを気にする奴には使いにくいかもな。
あと、最新版出たのいつよ?
そろそろ古くね?
699 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 16:04:44 ID:???
H14論文の図書館の問題についてなんですが
この事案は知る権利の社会権的側面が問題になのではないでしょうか?
予備校解では自由権的側面の問題として論じてますが。。。
700 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 16:16:40 ID:???
>>699 図書館にある雑誌の話だから、
自由に閲覧できること(閲覧請求権が
存在することが)前提。
自由な閲覧を制限されたので、
自由権の侵害が問題となる。
701 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 16:26:52 ID:???
>>699 そう思って、知る権利大展開した奴がG喰らった訳だよ
702 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 16:28:30 ID:???
刑法の思考方法読んでるから刑法は核心を持って回答できるが、
憲法はよい論点解説書がないせいか、どうも芯がなく、自信をもって回答できない。
703 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 16:33:40 ID:???
>>701 んなことねーよ。
自由権的側面、請求権的側面いずれの問題か認定も
せずに抽象論展開したならGでもおかしくはないが、
請求権的側面の問題にしても何の間違いでもない。
借り出そう、閲覧禁止の処分、ここからはどっちの評価も可能。
704 :
699:2005/05/18(水) 16:34:29 ID:???
そうですか。自由権ですか。
ん〜。
図書館って国家または地方公共団体が営んでるんですよね。
だから、社会権かなあと。
少なくとも、社会権的要素が加味されるとかないんでしょうか?
でもこれが試験委員の問題意識だと思って大展開したらGだったんですね>>701。
やはり、公会堂とか利用権も、699の発想からすると、社会権とも思えなくもないけど
判例(泉佐野市とか)や芦部は、普通に自由権で扱ってるから、図書館の雑誌も自由権なんですかね。
705 :
699:2005/05/18(水) 16:35:49 ID:???
>703
お!新説ですね
706 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 16:47:26 ID:???
そもそも地方自治法244条で公の営造物利用権は具体化されてる。
なので、延々その手の抽象論を展開する意味は薄い。
背後にいかなる憲法上の権利があるかによって、施設管理権者の
裁量権の幅に影響がでるからそこらへんで議論の実益はあり。
判例もそんな感じ。
707 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 16:58:23 ID:???
泉佐野市民会館事件って、有名判例なの?
708 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 17:07:36 ID:???
>>704 雑誌や本の購入請求なら純粋に社会権かもしれないけど、
雑誌の切り取ったページの閲覧請求だと、情報公開って
わけでもないですし、どちらかというと、公安条例で
デモ行進の条件づけ許可とか、会館利用の条件づけ
許可に近い感じがします。
709 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 17:50:04 ID:???
>>707 なんで有名判例じゃないかもと思えるの?
710 :
707:2005/05/18(水) 17:55:01 ID:???
今日初めて知った判例なので、有名かどうか聞きたいだけです
711 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 18:32:55 ID:???
>>707 現行択一合格レベルなら、知らない人はほとんどいない
712 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 18:37:33 ID:???
713 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 19:06:40 ID:???
北方ジャーナルって、何て読むんですか?
ほっぽう?
きたかた?
714 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 19:07:57 ID:???
私がぞう
715 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 19:08:23 ID:CLwx+CFQ
月刊ペン事件って、創価敗訴とばっかり思ってたら、創価系メディアだと司法でマスコミの謀略が
暴かれた事件って宣伝されてるけど、どっちなん
716 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 19:43:53 ID:???
泉佐野がらみで別の有名判例なかった?
717 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 19:47:32 ID:???
上尾市民会館
718 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 19:52:17 ID:???
>>715 創価の敗訴ではないな 差戻し審では月刊ペン側が負けたわけだし
最高裁は大作自身を議論の対象にできるか否かだけの
話にしか踏み込んでないからな
719 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 19:57:59 ID:???
ちなみに月刊ペンは差戻審中に原告死亡。
((;゚Д゚)ガクガクブルブル
720 :
719:2005/05/18(水) 19:58:38 ID:???
原告じゃないな,被告か。
創価の敵の方。
721 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 20:03:15 ID:???
被告人の月刊ペン編集局長って、死因は何だったんだろ
722 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 20:07:20 ID:???
殺したんだろ。
723 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 20:28:36 ID:???
創価お得意のあqwせdrftgyふじこlp
724 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 20:56:35 ID:???
>>692 松井しかないでしょう
プロセス理論で一貫している
725 :
氏名黙秘:2005/05/19(木) 14:56:09 ID:???
>>704 予備校の解答でも
請求権的側面→抽象的権利→図書館規則によって具体化されてる
という流れのものもある。具体化の部分は、具体化されてないとすると
その先に続けられないから多少苦肉の策みたいな部分はあるけど。
スタンダード100はこの流れで書いてて、解説部分で自由権的としても請求権的としても
どちらでもよいとしている。
ちなみに、スタンが請求権的側面としたのは、本問の類似のケースの下級審判例では
請求権的側面の問題として論じていたため、とする。
726 :
氏名黙秘:2005/05/19(木) 19:35:04 ID:3sJIqCS6
最近、法律勉強を始めたばかりなのですが、【芦辺憲法】を読んでも、内容が難しすぎて、頭に入らないので、基本書の理解しながら読むうまい方法ってないですかね?
727 :
氏名黙秘:2005/05/19(木) 19:37:41 ID:???
おれは最初に芦部読んで
らくしょーじゃんと思ったが
728 :
氏名黙秘:2005/05/19(木) 19:43:15 ID:???
>>726 予備校本を読んだら?
でも芦辺の本は司法試験の世界では字の大きい絵本並みに簡単だと思うよ。
729 :
氏名黙秘:2005/05/19(木) 19:47:16 ID:???
みんなゆうこときついねー
730 :
氏名黙秘:2005/05/19(木) 20:23:32 ID:???
芦部憲法学を読めば
芦部岩波はエッセンスに過ぎないということがわかる
731 :
氏名黙秘:2005/05/19(木) 21:16:13 ID:???
芦辺憲法は、論理の飛躍・理由付けの欠如が多すぎる。
初学者は避けるべき本。
お経のように丸暗記しても、今年は択一ですら通用しない罠
732 :
氏名黙秘:2005/05/19(木) 21:20:42 ID:???
突き詰めると松井しかない気がするんだが
いいんだろうか
733 :
氏名黙秘:2005/05/19(木) 21:23:41 ID:???
1人の学者と心中しようというのが、そもそも変な考え方だってのに
いい加減気付こうよ
734 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 01:08:30 ID:???
芦辺難しくて理解できない、とか内田難しくて理解できない、というのは
読解能力に欠けるだけだと思われ。
まあ、内田の思考が理解できない、というのはありうるけどな。
735 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 02:17:41 ID:???
芦辺は、難しいんじゃなくて、「解説してない」んだよ。
論理の飛躍を、別な資料なり講義なりで補わないと。
736 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 09:33:19 ID:???
ピロシ重点講義・大塚思考方法のような
論点を深く掘り下げる本が必要だが、
いまだ見つからんため、芦部を真に生かせない。
737 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 09:51:30 ID:???
佐藤幸治は?
738 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 10:30:59 ID:???
芦部は論点部分もスラット自説で流して気づかなかったりするようにできている。
739 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 12:41:03 ID:???
芦部で司法試験に対応なんてできないのに、神格化されてるから
色んなところに弊害が出てる。
740 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 14:50:29 ID:???
我妻や団藤と同じで、死ねば神聖化されるからな。
741 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 16:36:45 ID:???
そうか。
星野が神格化されないのは生きてるからなのか
742 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 16:37:06 ID:???
死んでも神格化されない平野博士について
743 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 16:37:27 ID:???
744 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 17:22:21 ID:???
芦部憲法学を未完でいったからなあ。
統治の代替手段があれば岩波はダットサン扱いなんだが
745 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 17:49:56 ID:???
『芦部憲法学を読む』があるじゃないうわなにをするやめあwせdrftgyふjk
746 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 19:06:35 ID:???
>>745 あれは論点つぶしとかを超えているから・・・
747 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 23:26:57 ID:???
中央大学の工藤・畑尻・橋本(?)だったかが書いた憲法の教科書、
立ち読みした感じではなかなかよさげだった。
これで勉強している方、います?
748 :
氏名黙秘:2005/05/20(金) 23:57:30 ID:???
中大の学部指定教科書だから中大生はほとんど持ってるよ。
人権の部分を担当してる橋本は法学書院から「プチゼミ憲法」出してるんだけど
文章も読みやすいしわかりやすくていいと思う。判例通説を追ってるし。
ただ理由付けとか他説批判とか細かい議論は結構省いてあるから
これ一冊で司法試験に対応できるかはわかんない。
あくまで入門用かも。
749 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 00:04:50 ID:???
>>748 即レスありがとう。
そうか、中大の教科書なのか(やはり)。
入門用だとしても、憲法にはなかなかいい入門書ないしね。
(だからマコツやCには知る学生が多い)
一読の価値はあるかも。
750 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 00:16:28 ID:???
>>749 あ、ちなみに統治の部分は読んでないから上のことが当てはまるかは分かりません。
あと入門用というか、講義で適宜細かい部分も補充するといったほうが適切かもしれません。
751 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 00:57:38 ID:???
芦部の前に芦部無く、芦部の後に芦部無し。
752 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 02:35:13 ID:???
もう芦辺は旧通説にすぎないんだってば。
今年択一受けた奴には、感じ取れた筈だが
753 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 10:52:39 ID:???
新通説は誰?
754 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 15:34:28 ID:???
>>742 現在の刑法学者の勢力を見ると、平野は十分に神だと思うが・・・
755 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 16:24:10 ID:???
憲法の教え方のうまい教授をさがしています
・刑法総論の思考方法・民事訴訟法重点講義のような教育法
・現行過去問つぶし
これらをうまくやってくれる教授はどのローにいるでしょうか?
756 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 17:31:37 ID:???
近大
757 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 17:34:21 ID:???
>現行過去問つぶし
なんでこんなことやりたいの?サンプル見たことある?
758 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 18:04:34 ID:???
で、何読んだらいいんですか?
759 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 20:24:43 ID:???
>752
本気でそう思ってるなら芦部の読込みが足りないよ。
760 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 20:37:10 ID:???
>699
憲法の人権は一論点問題。
だからそんな些末な論点を論じるとすぐGになる。
憲法の教え方のうまい教授をさがしています
・刑法総論の思考方法・民事訴訟法重点講義のような教育法
762 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 20:52:20 ID:???
>>760 超重要論点じゃん。人権パターン処理において欠くことのできない一過程。
763 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 21:31:18 ID:???
>>760 ・・・お前、大丈夫か?
仮に請求権的側面として、その具体化もなされていないとすれば
権利として認められない以上、違憲となる余地はない。
訴訟になったとしたら相手方が真っ先に主張してきそうなことだろ。
しかも、題材となった下級審判例では請求権的側面としてるんだから。
764 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 00:58:51 ID:???
765 :
氏名黙秘:2005/05/22(日) 23:05:37 ID:???
>763
配点がほとんどないんだから関係ない。
766 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 08:15:43 ID:???
>>765 結構あるだろ。採点基準が分からないから水掛け論になるけど。
767 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 14:45:33 ID:???
>>765 平成14年第1問出題趣旨
本問は,市民が,公立図書館において,その所蔵する雑誌を閲覧する権利は,
憲法上保障されているか,保障されるとして,それを憲法上どのように位置付けるか,
また,その市民の権利を制約することが正当化される事情はどのようなものかを
問うとともに,設例の状況において,具体的にどのような方法によって解決が図られるべきかを
問うものである。
前半部分において権利自体について詳しく説明されてることから、権利の性質についてもある程度の論述が
求められていると思われ。16年度の出題趣旨とかと比較すると特に。
だとすれば、その権利が具体的権利か抽象的権利か、なんて必須とはいえないまでも落とすべきでない論点と思えるが。
768 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 14:47:26 ID:???
ついでにいうと、俺の持ってるA答案集でその部分に触れてない答案はない。
769 :
氏名黙秘:2005/05/24(火) 01:13:31 ID:HhAlG7jx
シケタイとLECどっち派?
770 :
氏名黙秘:2005/05/24(火) 02:26:27 ID:???
771 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 02:59:38 ID:???
最高な基本書はやはり芦部ですか?コンパクトにまとめすぎてる気がするけど・・・
772 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 09:04:48 ID:???
佐藤幸治
773 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 15:35:42 ID:???
774 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 19:57:48 ID:???
「相当の具体的蓋然性」の基準って何にでも使っていいのかな?
例えばクローン研究でのお話とかで
775 :
氏名黙秘:2005/05/30(月) 01:18:33 ID:???
表現の自由の明白かつ現在の基準とか、より制限的でない他の選び得る手段の基準とか、合理性の基準は場合によって使い分けるのですよね・・・
(-。-;)
776 :
氏名黙秘:2005/05/30(月) 12:23:31 ID:???
答案一枚も書いたことない。
777 :
氏名黙秘:2005/05/30(月) 13:12:25 ID:???
明白かつ現在の危険の基準なんて使う場面はほぼ決まってるけどな。
778 :
氏名黙秘:2005/05/30(月) 13:24:35 ID:???
合理性の基準は表現の自由だとほぼ出てこないだろ。
779 :
氏名黙秘:2005/05/30(月) 13:43:11 ID:???
ぶっちゃけ憲法って後回しにしていい科目だよな
780 :
氏名黙秘:2005/05/30(月) 14:07:08 ID:???
まあ
781 :
氏名黙秘:2005/05/30(月) 14:15:06 ID:???
>>715&718
くわしいことは 「月刊ペン」事件埋もれていた真実 山崎正友著に記されている。
ちなみに、筆者は元大作の弁護人。
782 :
氏名黙秘:2005/05/30(月) 16:27:40 ID:???
エホバと創価には適わないな
783 :
氏名黙秘:2005/05/31(火) 05:23:37 ID:???
女性専用車輌は差別か、とかやってたけど、
別に差別したっていいじゃねえか、国鉄じゃあるまいし。
784 :
氏名黙秘:2005/05/31(火) 10:02:14 ID:???
785 :
氏名黙秘:2005/05/31(火) 10:39:04 ID:???
エホバはともかく、創価はよく負けてるだろ
786 :
氏名黙秘:2005/05/31(火) 23:57:14 ID:???
草加の勝率90パーセント以上らしいけど
787 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 19:20:41 ID:Aq2qsnPV
去年の問題。
参政権の公務としての側面をどう論文に反映させるか悩んで(44条、47条
とのリンク)書かなかったんだけど、あれは主権論が背景なんだね。
すくなくとも人民主権論からは権利性が簡単に導かれる。
狭義の国民主権論からはそうはいかない。むしろ公務と考えるのが
自然で権利性の論証がなかなか大変。
なぜ公務なのか書いてある答案は見なかったけど省略してたのかな?
788 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 20:50:54 ID:???
>>787 ええと・・・・日記なら自分のサイトでどうぞ
789 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 21:43:58 ID:???
790 :
氏名黙秘:2005/06/05(日) 17:21:10 ID:???
A新聞が「G党の議員がN○Kの番組編集に不当に介入した」と報道したため
G党はA紙の記者に対してG党内にある記者クラブ室への立入りを禁止した。
かかる処分は取材の事由を侵害しないか。
これと似たような問題で、立入り禁止という処分は内容と関係ないから
内容中立規制だとしている答案があったのですが、これは先の報道が
あったからの立入り禁止措置であって内容規制になるのではないですか?
791 :
氏名黙秘:2005/06/05(日) 17:58:48 ID:???
>>787 本番でそこまで無理。
ただ書ければ確実に高評価。
>>790 似たような問題では分からない。
例えば、記者クラブ室への立ち入りと市庁舎への立ち入りでは
問題の捉え方が異なってくる。はず。
792 :
氏名黙秘:2005/06/05(日) 19:21:45 ID:???
>>790 表現の自由の制約としては、内容中立規制で合憲としても、
報道の自由にとって事前抑制となりかねないのではないか?
が難しかったと思う。
793 :
氏名黙秘:2005/06/05(日) 21:04:06 ID:58RAJW7B
初学者です。「公共の福祉」について教えてください。
公共の福祉=人権相互の矛盾・衝突を調整する実質的公平の原理、、、とありますよね?
↓
とすれば
@自由国家的公共の福祉で、
ex、その1
営業の自由(22)という人権に対し、銃器販売の規制(銃刀法)がある。
「人権相互の」っていうのに着目すると、
営業の自由VS相手側はなんて言う人権になるのですか?(たぶん平穏に過ごす権利の人権で
いいのかなって思うけど、根拠は13条でいいのか?)
表現の自由(21)という人権に対し、他人の名誉権侵害(刑230)
とすると
表現の自由(21)の人権VS相手方の人権は何になるのか
A社会的国家的の公共の福祉で
ex その1
営業の自由に対し米の輸入制限
これは「人権相互の、、、」ていう相手側の人権は無いですよね?
みなさんよろしければ助けてください。
794 :
氏名黙秘:2005/06/05(日) 23:06:42 ID:???
>>793 名誉権侵害とすると・・って自分で書いてるでしょ?
後半の方は、米を輸入制限することで得をするのは誰?
その得をする人の権利を保護することを目的としてる。
795 :
氏名黙秘:2005/06/05(日) 23:09:20 ID:???
>>793 そんなところで悩むな。
それより百選つぶして判例の考え方をしれ。
796 :
氏名黙秘:2005/06/05(日) 23:41:33 ID:???
>>793 というか、純粋な意味でも一元的内在制約説は現在ではもう維持できてないよ。
百選やその解説見てくとわかりやすいと思うけど。
797 :
氏名黙秘:2005/06/10(金) 13:41:26 ID:???
芦部と4人組はどちらがお勧めかな?
798 :
氏名黙秘:2005/06/12(日) 01:03:02 ID:???
憲法って書き込み少ないのね・・・
799 :
氏名黙秘:2005/06/12(日) 09:23:26 ID:???
800 :
氏名黙秘:2005/06/12(日) 12:36:02 ID:???
801 :
氏名黙秘:2005/06/12(日) 14:49:15 ID:5FSJHw5a
精神的自由とか経済的自由とかありますが、
13条から発生する新しい人権はどっちになるんでしょうか?
例えばプライバシー権とか環境権とか。
802 :
氏名黙秘:2005/06/12(日) 15:05:05 ID:???
>>793 一元的内在的制約説は宮沢説だが、宮沢のようなアホリベラルというか
GHQに屈した左翼が、まるで国家など存在しないかのような、或いは
意図的に無視しようとしているかのうような憲法学説を唱えようとした
わけだよ。GHQと疎な流れをくむ政党を無視できるからw
で、判例は外在的制約説だよ。外国人の公務就任権を制約するのは、
公共の福祉ではなく、国民主権の原理だ。純粋の宮沢説は維持でき
ない。大分県屋外広告物条例事件では、美観風致の維持が立法目的
とされている。要するに制約の根拠。これは
【個人の人権に還元できない】
よって、人権相互の矛盾調整を図る実質的原理である公共の福祉なんて
答案に書いたら、平成9年第1問は論理矛盾になるよw
他者の人権が制約の根拠となると言いながら、それ以外のものをもって
制約の根拠とするのだから。
あえていえば、憲法上の人権ではなく法律上の権利だとすれば宮沢説も
維持できないことはない。だから、刀狩の効果を実効あらしめるという
法的利益とすればいいよ。この立場なら、銃刀法は違憲。あるいは、銃器
を販売する権利は憲法上の人権ではない、としてもいい。そうすると、
銃刀法の合憲性は問題とならず、立法裁量の問題となる。
803 :
氏名黙秘:2005/06/12(日) 15:07:47 ID:???
答練受けてると、無意識に人権パターンで書いてる
804 :
氏名黙秘:2005/06/13(月) 10:06:01 ID:???
\\\\\
805 :
氏名黙秘:2005/06/13(月) 10:17:21 ID:???
憲法はちょっと勉強しただけで、なんとなく問題解けるような気がして
初学者がいろいろ疑問を持ちがちだが、はっきり言って時間の無駄。
過去問普通に解けるようになってから考えるべき。
昔の自分の反省から・・
806 :
氏名黙秘:2005/06/14(火) 00:11:06 ID:???
国民投票法案は言論弾圧 05/05/07
憲法は支配者にたいする歯止めだった。それが長年ずっとなし崩しにされてきている。しかも、来年とか再来年とかに憲法改悪が本当にやられようとしているそうじゃありませんか。
国民投票法案というのを聞いたけど、こりゃもう憲法で保証されている言論の自由を弾圧するものですね。憲法改正について賛成も反対も何にも言っちゃいけないなんて。
そんな恐ろしい法案に、自民党ばかりか公明や民主も賛成しているわけでしょう。ぞっとしますよ。憲法が改悪されたら本当に危険です。がんばってほしい。
(4月30日昼の阿佐ヶ谷北での街頭宣伝にて、60代男性)
807 :
氏名黙秘:2005/06/14(火) 09:30:31 ID:???
999999
808 :
氏名黙秘:2005/06/14(火) 09:43:32 ID:???
司法試験において憲法という科目ほど
いかに判例が大切であるということが
しみじみとわかる今日この頃であります
809 :
氏名黙秘:2005/06/14(火) 13:46:10 ID:???
今変な日本語を見かけた。
810 :
佐藤幸治:2005/06/14(火) 13:51:57 ID:???
まともな日本語を書けない奴に憲法を論じる資格はない。
811 :
氏名黙秘:2005/06/14(火) 14:01:51 ID:???
憲法なんて好き
812 :
氏名黙秘:2005/06/15(水) 01:24:40 ID:???
ブランダイスブリーフを知ってるロー生が何人いるのか。
813 :
氏名黙秘:2005/06/15(水) 08:04:12 ID:???
トランクス派なので存じませぬ。
814 :
氏名黙秘:2005/06/15(水) 09:14:48 ID:???
受けると思ったんだろうな
815 :
氏名黙秘:2005/06/15(水) 19:16:41 ID:???
まさかw
816 :
氏名黙秘:2005/06/15(水) 22:40:48 ID:???
プライバシー侵害の表現の違法性阻却自由について具体例をあげつつ論ぜよ。
817 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 09:28:50 ID:???
違法性阻却自由
818 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 09:49:13 ID:???
受けると思ったんだろうな
819 :
氏名黙秘:2005/06/16(木) 22:47:42 ID:???
俺は笑ったぞ
820 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 07:41:59 ID:???
うるせービガー
821 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 08:13:28 ID:???
司法制度改革で国民参加というなら
まずはサトコーが一般の国民が理解できる日本語を使え
822 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 06:13:18 ID:???
823 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 17:22:31 ID:???
みんな誰の基本書使ってる?やっぱり芦辺先生?
824 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 17:39:55 ID:???
C BOOK
825 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 17:46:52 ID:???
戸波
826 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 22:39:39 ID:???
辻村みよたん
827 :
氏名黙秘:2005/06/21(火) 17:14:26 ID:???
制度的保障は法律の留保付きの憲法の場合に力を発揮すると聞いたんですが
現行法と対比してどういう風に効果があるんでしょうか?
いずれにしろあまり意味の無い制度のような気がするんですけど。
828 :
氏名黙秘:2005/06/21(火) 17:25:55 ID:???
原田の要論
829 :
氏名黙秘:2005/06/21(火) 21:09:14 ID:???
>>827 法律の留保があるだけなら、法律でどうにでもできてしまう。
ところが、制度的保障規定があると、制度の核心=法律でも変えられない部分
がでてくるから、「制度的保障は法律の留保付きの憲法の場合に力を発揮する」
現行法は、法律の留保がない(といったらイケナイノカ?)から上記の話が当てはまらず、
制度的保障はあまり意味がないということになる。
と漏れは理解している。
830 :
氏名黙秘:2005/06/22(水) 00:10:11 ID:???
というか、今日では、ある条文が、「人権」を直接保障した規定ではない・・・・ということの説明としての機能が
メインだろう>制度的保障
たとえば、信教の自由は人権そのものだが、政教分離は人権とはいえない。
831 :
氏名黙秘:2005/06/24(金) 04:40:33 ID:???
832 :
氏名黙秘:2005/06/24(金) 23:28:21 ID:???
[
833 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 10:57:55 ID:???
]
834 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 12:58:51 ID:???
わら
835 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 13:25:07 ID:U2hfleDe
現行憲法は、我が国の地理的・経済的特性を無視した憲法である。
つまり、四面を海に囲まれた島国の我が国は、外的脅威が常に海を経由
してくるわけで、また、資源の乏しい我が国は、国民の経済活動や
生活基盤となる物資のほとんどを海外に依存し、その9割以上が世界中に
広がる海上輸送により運搬されている。こういう現実に照らして考えれば、
諸国民の公正と信義に信頼するだけでは、平和のうちに生存することなど
到底不可能なことであり、国際社会において名誉ある地位を占めるどころか、
自国のことのみに専念しているとの非難を受けかねない。我ら日本国民が
自身の安全と生存を保持するためには、自衛権という国家固有の権能の行使を
憲法上で明確に規定して、それを担うのは他でもない日本国民であるということを
深く自覚する必要がある。
836 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 21:46:39 ID:???
内閣の一体性について教えてください。
・68条2項に基づき、閣内不一致を招いた国務大臣を罷免することで
内閣の意見を一体とできるらしいこと
・74条による主任国務大臣の署名と首相の連署は、内閣の一体性を
示すものらしいこと
・明治憲法と異なり、個々の国務大臣ではなく、内閣として連帯責任を
負うことが関わっているらしいこと
までは分かったのですが、
・そもそも内閣の一体性とは何か
→内閣を組織する国務大臣が、一体となって行動しなければならないことを
指すのか?
・それは何によって要請されるのか(66条3項?)
・その帰結にはどのようなものがあるのか
が、よく分かりません。芦辺憲法ぐらいしか手元にないので…。
837 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 23:35:32 ID:???
838 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 01:05:19 ID:???
プロセス演習 憲法(第2版)ってどう?
使いやすい?
839 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 17:36:18 ID:???
チーズ以下
840 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 18:01:39 ID:???
どんな料理にでも合うチーズのようには使い勝手良くないが
そこそこ使えるってことですか?
841 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 18:26:21 ID:???
ローの講義用だが正直つかえねー。
判例の抜粋も量的に少なすぎる。
842 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 20:18:10 ID:???
憲法は芦部、戸波、四人組+芦部演習、基礎演習、事例式、LIVE本+百選、憲法判例を読む
これだけやれば無問題。
843 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 20:23:45 ID:???
やりすぎだろw
844 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 22:42:50 ID:???
司法試験に関しては、やりすぎということはありえない。
845 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 10:13:25 ID:???
いいや、少なくとも憲法に関しては、やりすぎは結構危険だと思うよ。
846 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 12:04:10 ID:???
伊藤正巳「憲法入門」をさらっと読んで
芦部信喜「憲法判例を読む」を舐めるように読んで
憲法判例百選を繰り返しボロボロになるくらい読み込む。
これで択一18点とったよ。
847 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 17:09:05 ID:???
問題は論文だろ。
848 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 19:35:52 ID:???
京阪神の試験委員の身近にいればテーマがわかるから無問題。
849 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 22:22:41 ID:???
>>846 書物復権で、絶版だった芦部の「司法のあり方と人権」(東京大学出版会)を購入したら
「憲法判例を読む」と内容はほぼ同じで、どちらかと言うと後者のほうが司法試験向け
だった。
850 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 23:20:40 ID:???
一番言い判例集、おしえてくらはい。
851 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 23:27:16 ID:???
戸松初宿
852 :
氏名黙秘:2005/06/27(月) 23:28:58 ID:???
853 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 23:42:54 ID:???
衆議院の解散の違憲性は統治行為論で争えないという見解をとったとしても、
議員定数不均衡下での衆議院の解散の違憲性は選挙権が問題となっているから
統治行為論は妥当せず司法審査ができる、という見解をとることは可能ですか?
また可能として試験政策上妥当の範囲内ですか?
854 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 02:28:57 ID:???
議員定数不均衡(今では一票の格差かな)を争う根拠規定は公職選挙法であって、
選挙が挙行されてからやっと訴訟提起できるわけで。
それに、解散の事由と無関係だしな。これ理由に解散のほうを違憲とする余地はないんじゃないかい。
855 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 12:24:48 ID:???
衆議院の解散が違憲とかいってるの?アホだな。
856 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 14:08:51 ID:???
>議員定数不均衡(今では一票の格差かな)を争う根拠規定は公職選挙法であって、
>選挙が挙行されてからやっと訴訟提起できるわけで。
現在の定数規定が不均衡で違憲という司法判断がなされた後に何らかの理由で
衆議院が解散された場合です。
>それに、解散の事由と無関係だしな。これ理由に解散のほうを違憲とする余地はないんじゃないか>い。
解散の事由とは無関係であっても、そのような状態下での解散は、後の総選挙が
違憲な定数規定によりなされることになるから違憲だとする余地はあると
思うんですが・・・。これが訴訟上争われたら、統治行為論は妥当しない
(∵民主制の過程が問題となっている)から司法審査できる、という筋です。
司法審査ができるという結論をとるには裁量論をとらなければだめですか?
857 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 16:34:43 ID:???
うーん
858 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 16:43:40 ID:???
>>856 苫米地事件最高裁判所判決をよく読め、バカ
859 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 18:15:51 ID:???
煽りには乗りたくないが、もしかしたら本気かもしれないのでマジレスすると。
苫米地は閣議決定の有無が問題となった事例なんだが。
そもそも判例がどう言ってるかを聞いてるわけではないんだが。
そもそも判例を知っているから質問しているんだが。
むしろ判例を知っていないと出てこない質問のはずだが。
860 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 18:34:13 ID:???
糞ベテの特徴
・判例をいっぱい知っているが、判例の射程や相互関係はまったく知らない。
861 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 19:11:12 ID:???
862 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 19:21:42 ID:???
それにしても、苫米地の判例一つ知っていると「いっぱい知っている」になるのか。
さすが法曹を志望するだけあるな。
863 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 19:30:32 ID:???
統治の基本がわかっていないアホが一匹いますね
864 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 20:54:17 ID:qegUslO7
>>856 そんな複雑な問題は考えなくていいんじゃないか?
仮に、解散が違憲無効となったら・・・どうなるんじゃ?この国はw
865 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 22:59:36 ID:???
表現の自由が萎縮しています。
866 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 23:16:42 ID:???
司法審査できたとしても、相当緩やかな基準が使われて合憲ということにはなるだろうけどね。
だから、最初から司法審査できない、と断定しなければ憲法的に(判例上ではなく)、
とくに試験的に誤りになるのかどうかと。 とくに統治行為論を持ち出す場合。
深く考えないほうがいいのかなあ?
「統治行為論により衆議院の解散については司法審査できない」としたほうが
楽は楽なんだが。
867 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 23:19:59 ID:???
裁判所の判断にケチをつけるな
868 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 23:27:23 ID:???
取材の自由の制限を論じるとき、制約原理をどのように書きます?
「公共の福祉とは、人権の衝突を調整する内在的制約」としたら、
「公平・迅速な裁判の実現」による制約って認められるんですかね。
人権の衝突なんでしょうか・・・?
869 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 23:30:37 ID:???
( ̄ー ̄)ニヤリッ
実際、議員定数不均衡下での衆議院の解散は憲法上許されない、という見解が
あるわけで、その場合、「でも司法審査できないよ」というなら、
それこそ法の支配はいったいどこへいったんだと。
「統治行為論に触れつつも、かかる場合には妥当せず司法審査は可能」 という筋の
試験政策上の肯否について、 誰かご教示下さい。
871 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 23:48:22 ID:???
>>870 裁判所は衆議院の解散については司法審査しないって明言しているんだから素直に統治行為論でいっとけ
872 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 00:28:33 ID:???
>>868 「人権の衝突」というのにこだわっている限り
憲法の論証は必ずいきづまるよ。
人権の内在的制約は、必ずしも「他の人権」によるものばかりではないからな。
たとえば、両院協議会の取材が許されないのは
人権の衝突によるものではないよな?
873 :
868:2005/06/30(木) 00:48:23 ID:???
>>872さん
そうなんですよ。
他の憲法上の要請(例えばさっきの公正な裁判の実現とか)に
よる制約、みたいなものも公共の福祉に含まれるとしていいんでしょうか。
人権相互の矛盾の調整原理っていう定義との整合性が気になります。
874 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 00:51:53 ID:???
教科書くらい読んで書き込めよ
875 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 01:05:14 ID:???
>>873 というか、判例では取材の自由は憲法上の「人権」にあたるとされてない。
876 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 16:14:12 ID:???
>>873 間違いではないと思うよ。
でもそのように考えるのは受験生では少数派では?
通常、公共の福祉による制約と、憲法上の要請による制約とは別原理と考えると思われ。
憲法の論証で制約原理に悩み始めるときりないからあまり考えすぎない方がいいと思う。
その部分は適当に書いて、
その後の審査基準の定立、あてはめで勝負。
それだけでたぶんAはつくのでは。
877 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 18:44:18 ID:???
取材の自由VS裁判の公正
↓ ↓
表現の自由 人権の担保
↓ ↓
自由主義 自由主義
↓ ↓
個人の尊厳 個人の尊厳
公共の福祉というよりは憲法自身が抱える諸原理(この場合は同一原理)のぶつかり合いじゃない?
878 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 18:50:39 ID:???
奈良県で児童ポルノ所持が禁止される条例が可決された。
これって違憲にする時どうやるのが一番いいだろ?
879 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 18:55:22 ID:???
児童ポルノ所持者の幸福追求権は弱いから,
児童ポルノ作成者側の表現の自由で行くんだろうな。
相対的猥褻概念を肯定して,なおかつ,やむにやまれぬ政府利益である
幼女性犯罪の抑制などの目的をたたくのはなかなか厳しいんじゃないか?
手段が必要最低限か,というところで戦えなくもないだろうが。
880 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 18:57:35 ID:???
幼女ポルノを見たくない権利とのぶつかりあい
881 :
878:2005/06/30(木) 19:00:03 ID:???
正直違憲にするのは無理だよな・・。
882 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 19:01:40 ID:???
中身見てないが,所持禁止の制度内容にもよるんじゃないか。
没収があるのなら告知聴聞もいるだろうし,罰則があるなら無理矢理違憲に
することも出来そうだ。まあ,憲法マターだからかなり慎重に作ってはいるだろうけどね。
883 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 19:01:44 ID:???
100%合憲。
884 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 19:03:08 ID:???
というのも、日本よりも表現の自由に関する保障が手厚い、
アメリカ、フランス、スウェーデンなどの欧米諸国で
児童ポルノは禁止されてるが、違憲判決なんて出たこと無い。
どの国でも、児童性愛者に対する対応に苦労してる。
885 :
878:2005/06/30(木) 19:04:03 ID:???
886 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 19:04:51 ID:???
奈良じゃなくて良かったYO!
887 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 19:05:14 ID:???
幼女ポルノを持ちたい権利
↓
21条保障か?
↓
相対的わいせつ概念
↓
当てはまらないものにつき21条保障
↓
公共の福祉=社会風俗の維持
↓
必要最小限の制約
↓
利益考量
むずいっす
888 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 19:14:45 ID:nyJV/ijc
「子どもを使用したポルノ」というものが、漠然・不明確であるから違憲だろ
889 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 19:28:19 ID:???
そもそもわいせつが不明確じゃないとされてるから無理でしょ。
子供は13歳までと書いてるし。
890 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 22:07:27 ID:???
この場合の規制目的ってなんだろな。
1.ポルノに供される幼女の人格権
2.幼女を対象とした性犯罪の抑止
3.幼女を性的対象としない性風俗の維持
あたりが考えられるか。一番切実なのは 1. かなあ。
891 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 23:27:18 ID:???
現実には、子供を持つ親の心情の保護な気がするがな
892 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 23:38:37 ID:???
893 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 07:46:38 ID:???
894 :
868:2005/07/01(金) 09:17:39 ID:???
>>875,876,877さん
ご丁寧にありがとうございました。
今まで本試験でもそのへんは気にせず適当に
やってたんですけど、妙に気になってしまって・・・
確認してみます。
895 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 14:15:57 ID:???
>>891 普通に1じゃない?
覚せい剤と同じく需要の部分を絶つ必要があるってことかと。
896 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 14:31:13 ID:???
児童ポルノを所有することは、憲法第29条第1項により保障されている。
ただし、同条第2項が規定するとおり、公共の福祉による制約の当否が問題となりうる。
897 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 15:13:45 ID:???
まあ、結局児童ポルノ所持は憲法上保障される国民の利益ではないって考える
のが普通なのかな。
898 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 15:25:27 ID:???
殺人現場のシャシンを持っても罪にならず、
児童ポルノを持っていると罪になる。
なぜだ?
899 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 18:44:28 ID:???
殺人現場の写真は需要が少ないが、児童ポルノは需要が多いから。
殺人の画像等を売るために殺人が行われることが多ければ、
対策として殺人の画像等の所持も禁止されることでしょう。
要は目的と手段の間に合理的な関連性があって、
所持を禁止することが必要かつ合理的な制限といえるか。
ということではないかな。
900 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 22:11:21 ID:2E3254y1
児童ポルノ所持は、21条の知る権利、
13条の人格的権利のうちの性的性癖の自由に基づく、
憲法上の人権である。
901 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 22:27:04 ID:???
>>900 >>897です。うーん。たしかに規制にも行き過ぎがありうるんで、そう考えた
うえで行き過ぎをチェックした方がいいのかなって気もするんですが、「憲法
が児童ポルノ所持を人権として保障してる」って言うことに抵抗があるんです
よ。児童ポルノはほとんど必然的に児童の人権を蹂躙していると考えられるし、
その所持自体児童の性的プライバシーを侵害してるって言うか。
むしろ31条あたりで、罪刑の均衡等をチェックできればいいのかなって思うん
ですが。
902 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 22:29:32 ID:???
所持者じゃなくて作ってる方の権利にするほうがいいだろ。
表現の自由マターになる。
903 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 22:30:13 ID:???
>>899 児童を猥褻の対象にするのはどうかと思うが、
写真の所持は・・・・写真を持ってるだけで犯罪というのはどうかねぇ。
児童ポルノって表紙しか見たことがないんだが、裸体を撮ってるだけなの?
姦淫行為に及んでいるの?
児童ポルノ好きな受験生降臨希望。
904 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 22:54:38 ID:???
>>903 中学生相手の援交ビデオとか普通に売られてますよ
あなたが想像できる限りのわいせつ行為を想像してください。
それ通りのことを行ってたりします。
905 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 22:58:15 ID:???
>>885みたけど、単純所持を罰するんだね。
児童ポルノ法はたしか販売目的所持とかを罰するだけでしょ?
人権うんぬんに行くよりは条例と法律の抵触に持ち込んだ方がまだ違憲にしやすいかと。
どーでもいいが、
>>885は児童ポルノ所持犯が自首した場合を規定してるけど、
どこの世界に自分から児童ポルノ所持を告白しに行く奴がいるんだろう・・・
906 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 23:39:02 ID:???
子どもの裸の何がいいのやら
ぜんぜんエロくないし
907 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 23:39:22 ID:???
児童ポルノであろうがなんであろうが、見たい知りたいってゆーのは、
人間の根源的欲求の一つである。
人間的実存の現れである。
908 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 23:43:52 ID:???
合理的差別は許される(堀木訴訟参照)
我が国がロー制度を採用しているのに鑑みると、ヴェテが新司法試験を受けることを拒否されでもしかたないが、
奇襲で一定のヴェテを許可することで、むしろヴェテの利益の保護を行っていると言えてしかるべきである。(非嫡出子違憲確認訴訟参照)
909 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 23:53:18 ID:???
チャタレー判決を見れば良いよ。
「性的秩序を守り、最小限度の性道徳を維持することが公共の福祉の内容であることに疑問の余地はない。。。
裁判所は良識を備えた健全な人間の観念である社会通念の規範に従って、社会を道徳的頽廃から守らなければならない。
けだし、法と裁判とは社会的現実を必ずしも常に肯定するものではない、病弊堕落に対して批判的態度を以って臨み、臨床医的役割を演じなければならぬのである。」
910 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 00:00:16 ID:???
はっきり言って、法律家を志すものは、児童ポルノ規制を違憲になんかできるはずないだろ。
内容規制でも、性的なわいせつ表現は緩やかな違憲審査で足る。
しかも、芸術だと言う主張も無理。(チャタレー判決参照)
13条の幸福追求権を持ち出しても、人格的生存にかかわる利益(人格的利益説)とはいえない。
911 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 00:01:59 ID:???
>>909 その判示部分って学説では徹底的に叩かれてるとこだよな
912 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 00:04:12 ID:???
>>910 児童ポルノの典型例だけを見たらね。
でも、その外延付近を考えたら違憲の疑いが全くない、とは考えがたい。
明確性の観点や処罰範囲の問題は議論になってるところ。
913 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 00:04:49 ID:???
最高裁の裁判官が言ったから、もっともに聞こえるのであって、
受験生とかそのへんのおっさんがつぶやいても、('A`)
914 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 00:06:55 ID:???
裁判官ごときが道徳的な説教するなといいたい
915 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 02:00:35 ID:???
学説は所詮学説だからね。
重要なのはやっぱ、判例でしょ。
特に憲法は判例と学説の乖離が激しいしね。
学説も重要だろうけど、結局はオナニーだろ学者の
916 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 15:43:29 ID:???
>>915 学問は学問。目的が違う。
というか、どっからそんな話が出てきたのかわからん。
問題に直接関係ない抽象論は答案では控えた方がいいですよ
917 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 03:01:58 ID:???
>>916 何を言っているのか良くわからない文章だな。
おまい落ちたろ?
918 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 11:26:49 ID:???
エロいスレがあると聞いて飛んできました
919 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 15:02:25 ID:???
国歌を嫌がる先生に歌わせることについてどう思います?
違憲にしたければ19条違反で書くと思うんですが、
何となく19条違反で済む話ではないような気がするんですね。
というのも、単に歌いたいから歌わないってのは
19条で保障されないような気がして・・。
普通に考えて今日は働きたくないから働きませんとか、
そういう理屈は実際許されないと思うんです。
仮に月に半分しか働かないっていう世界観を持った人が教師として採用されて
職務命令で働けよって言われて、働かずに懲戒免職にされたら
19条を持ち出して違憲にできるんでしょうか?
あと宗教上の理由の場合とかどうなんでしょうね。
理論上は思想良心の自由の侵害で許されないと思うんですけど・・。
920 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 16:07:47 ID:???
>>919 21条だろう、普通
国家を歌わない自由→消極的表現の自由→21
921 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 16:12:46 ID:???
児童(生徒)の国歌を歌い学ぶ権利を犠牲にしているから、
教師の国歌を歌わない自由は認められない。
922 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 16:21:08 ID:???
21
↓
特別権力関係理論←批判
↓
公務員の存在・自律性を憲法が認めており(15・73C)その観点からの最小限の制約
↓
923 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 16:30:54 ID:???
>>919 何を言いたいかわかんないんだが・・・
国歌を歌うことを強制されることの不利益、をきちんと理解してないと思われる。
なんで国歌を歌うことを強制することが憲法上の問題になると考えてるの?
「働きたくないから働かない」っていう例を持ち出すあたり、憲法問題として考えてるように思えない。
924 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 16:33:52 ID:???
今まで実際に訴訟になってるのは大概19条じゃないの?
構成としてはエホバの剣道拒否みたいなのを
19条でとりたいみたいなんだが。
925 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 16:35:10 ID:???
>>924 原告側は19のほうが違憲にもって行きやすいから19使うのだろうが、
19関係の判例はちょっと答案に表現しにくい
926 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 16:41:56 ID:???
国歌を歌いたくないという教師の思想良心の自由が侵害されない?
不作為という外部的行為なので制約可能ということ?
それなら謝罪広告の強制なんてのは
それが厳格な基準をクリアーすれば
思想良心の自由の核心である、
世界観を侵害するようなものでも
可能ってことになってしまわない?
判例は事実の表明であって、そもそも思想良心の自由にあたらないと
入り口で切ってしまっているので不明。
927 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 16:46:04 ID:???
とりあえず、すいませんが整理させてくださいね。
月に半分しか働かないという宗教を信じてるか、
それに相当する世界観(思想良心)を持った公立の教師がいて
その教師に働けと命令することは可能ですか?
928 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 16:54:50 ID:???
>>927 可能でしょう。
理由は、公務員関係の存在と自律性云々 + 公務の停廃
929 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 16:56:43 ID:???
19条を持ち出したらあっという間に終わるから21条の問題にして対立利益との悩みをみせたほうが
答案政策上楽
国家を歌わない主義というものが19条の思想・良心に該当するかどうかであっという間に終わってしまう。
930 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 16:59:33 ID:???
>>929 表現の自由と考えるのはちょっと無理があるような。
国歌斉唱に参加しないってのは、その主義・主張を誰かに伝えたいわけではな
く、まさに主義・主張に反することそのものを理由としているから。
931 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 17:01:34 ID:???
確かに難しいね。
謝罪しないという考えは内心にとどまっているのに
国家権力で謝罪広告を強制しようとしている
国家を歌わないという主義は内心にとどまっているのに
国家権力で国家を歌うことを強制しようとしている
932 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 17:04:32 ID:???
ってか君が代は天皇をたたえる歌で、国歌を歌うことは天皇崇拝という主義を表明することにあたるから
国歌を強制することは思想・良心の自由を侵害する、
ってのが国歌強制反対派の主張。
933 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 17:06:11 ID:???
>>928 つまり思想良心の自由や信教の自由であっても
不作為という外部的行為については
必要最低限の制約は可能ということなんですかね?
934 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 17:06:18 ID:???
国家を歌わないという主義は狭義説でも思想・良心の自由に該当するから
じゃあ教育委員会の措置は違憲
それでいいのか?
たぶん保護範囲外というあてはめにするんだろうな
935 :
933:2005/07/03(日) 17:08:41 ID:???
つまり絶対的無制約とされる
思想良心の自由や信教の自由であっても
不作為という外部的行為については
必要最低限の制約が可能であるから
その制約を通じて絶対的無制約を破る結果になってもやむを得ないということですかね?
の間違いでした。スマソ。
936 :
933:2005/07/03(日) 17:10:10 ID:???
>>934 それがまさに今出てる判例のあてはめです。
あてはまらない場合はどうすんだろと思って・・。
937 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 17:12:35 ID:???
国家を歌わないという考えは19不該当
反戦思想は該当だが
みたいな当てはめ
そして21へもっていくというのは?
938 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 17:12:59 ID:???
>>935 内心にとどまる限り絶対的無制約であって、義務不履行は内心に止まっている
とは言えないんじゃない?
939 :
933:2005/07/03(日) 17:13:02 ID:???
ああ、単なる国歌の斉唱だから
思想良心を侵害しないから合憲ってあてはめです。
940 :
933:2005/07/03(日) 17:17:13 ID:???
>>938 それなら突き詰めると謝罪広告については謝罪の義務が生じているから
厳格な基準をクリアーすれば
強制させることは可能だということになりますね。
そういうことなら理解可能です。ありがとう。
941 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 17:17:40 ID:???
19条検討
↓
狭義説
↓
国家の斉唱は不該当
↓
19条違反にならず
21条検討
↓
消極的表現の自由
↓
特別権力関係理論←批判
↓
公務員の存在・自律性を憲法が認めており(15・73C)その観点からの最小限の制約
↓
942 :
933:2005/07/03(日) 17:53:52 ID:???
話は変わりますが徴兵制についてどう思いますか?
問題としては、平時に国民に兵役を課す場合と
実際にどこかの国が攻めてきた時に兵士として強制協力させる場合が
それぞれ可能かという感じにしましょうか。
943 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 18:17:47 ID:???
・19条
・13条=兵役拒否権
・18条
くらいかなあ
944 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 18:26:58 ID:???
兵役拒否権を前文で認めるかというのも考えられるかな
945 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 18:29:19 ID:???
徴兵制は憲法18条で禁止される、ってのが通説だと思うが。
ただ、消防とかの緊急事態の協力強制はOKっていうのを類推すれば可能かも。
946 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 18:31:51 ID:???
思想の自由に反することを理由に
教育公務員の法的義務を拒否することは
憲法第19条の射程には入らない。
947 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 18:32:28 ID:???
兵役拒否権VS徴兵制
↓ ↓
平和主義 国防・侵略戦争2つの目的
↓
個人の尊厳
948 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 18:36:29 ID:???
兵役拒否権=13条保証+前文で宣言している憲法が抱える平和主義で補強
↓
国民を対外侵略から防ぎもって国民の平和を維持するという平和主義からの制約
↓
徴兵制には国防目的・対外侵略戦争目的がある
↓
国防目的のために設けられる徴兵制は合憲
949 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 18:37:46 ID:???
国が他国に侵略されては個人の尊厳どころではないから
緊急時の協力の強制は許されると思います。
嫌な人は国籍離脱の自由でどっか行けYOみたいな・・?
平時の徴兵は苦役からの自由等との関係で違憲ではないでしょうか。
950 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 18:38:20 ID:???
951 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 18:38:49 ID:???
>>949 下から2行目、最悪かと。
それをいったらどんな人権侵害も許されることになる。
952 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 18:39:10 ID:???
953 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 18:39:29 ID:???
答案でそんなこと書いたら間違いなくその場で0点だな
954 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 18:40:27 ID:???
黙って殺されろと
955 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 18:43:20 ID:???
25歳以上の日本人のニートは有無をいわさず死刑にする法律が成立した。
この法律は合憲か。
思うに、死刑にされるのが嫌なニートには@すぐに就職活動をする、
A国籍を離脱する、などの方法により死刑を免れるのであり、
この程度の人権侵害は許容されると解する。
よってかかる法律は何ら違憲の疑いなく、合憲である。
956 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 18:44:14 ID:???
957 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 18:48:28 ID:???
自衛することは合憲であるとして
自衛に協力させることができるかどうか。
実際問題緊急時に誰も守らなければ国が滅びる。
滅びるという利益と協力させるという不利益を比較考量すると
後者の不利益が大きすぎるので後者が勝つ。
戦うか戦わないかは各国民が自分で決めるべき。
戦わないことを国民自身が選んだことであればそれを尊重しる。
↓
死ぬか占領されとけ。それも嫌なら逃げろ。
958 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 18:54:48 ID:???
>>957 あなたには、憲法9条を有する国の国民としての誇りが感じられません。
もし外国が日本に攻めてきたら、日本は国民が全滅することによって
憲法9条の正しさを実証すべきです。日本国民は、平和憲法を有する者の
義務として、自らを滅ぼすことによって、世界に平和の尊さを示すべきです。
そして、日本人の誰もが、この考え方に反対することはできません。
なぜなら、私の考え方が正しいからであり、私の考え方に反対する者は
間違っているからです。
959 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 19:16:15 ID:???
徴兵制→9条で違憲
終了
960 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 19:41:21 ID:???
徴兵制は9条の精神には違反するとしても、そのまま9条に違反するわけじゃないでしょ。
徴兵制≠戦争だし、兵隊≠軍隊、なんだから。
961 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 20:27:20 ID:???
工エエェ(´д`)ェエエ工
962 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 20:30:11 ID:???
>>958 なんで英語をエキサイト翻訳したみたいな日本語になってるの?リズムがおかしい。
963 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 22:51:55 ID:???
干拓憲法って択一に使えますか?
964 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 01:29:25 ID:???
>>963 使えないと思う。条文知識には役立つかもしれないが、
去年・今年と圧倒的に判例重視の問題傾向になってるから。
干拓にのってる程度の引用じゃ対応できないと思われ。
965 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 02:08:25 ID:???
干拓の判例掲載は判旨と「判」マークだけで
事件名や概要、判決年月日がない
966 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 11:12:22 ID:???
有斐閣新書の憲法判例集と百選で補わなければ無理
967 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 11:42:34 ID:???
そうなのか・・
968 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 11:58:23 ID:???
そらそうよ。
969 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 15:14:50 ID:???
>>963 全然全く使えない。もはや憲法は
「憲法典、憲法の基本書、憲法の最高裁判例」
がテスト範囲 といったところ。
特に
うわーヘンテコリンな問題!と思っても、基本書には載ってる。
イギリスの議会主権とかクックと国王の問答とか。
970 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 21:04:32 ID:???
芦部の東大講義録のコピー製本を持ってるけど、
ヤフオクで1万ぐらいで売れる?
971 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 18:12:35 ID:iMxZMh6f
972 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 18:22:14 ID:???
択一は、「宮沢俊義」の名前が出るくらいだからなあ・・・
973 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 21:23:20 ID:???
974 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 21:35:03 ID:???
20歳未満はタバコを吸ってはいけないと
一律に法律で定めることは合憲でしょうか?
制限の根拠はパターナリスティックな制約で
目的も省略できるぐらい明白に合憲の範囲だと思うんですが
20歳と一律と定める手段は妥当では無いのでは?
これって普通に当てはめたら違憲になりません?
どこが間違ってるんでしょ?
975 :
974:2005/07/05(火) 21:35:20 ID:???
さげちゃったのであげ
976 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 22:24:42 ID:???
>>974 で、何の人権の話してるの?幸福追求権?平等原則?
977 :
974:2005/07/05(火) 22:40:42 ID:???
>>976 そもそも、上記のような問題が出たら
どう答えたらいいんでしょうか?
合憲にしたいんですけど。
978 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 22:46:27 ID:???
>>977 喫煙権を憲法上の権利と認めなきゃいいでそ。
979 :
974:2005/07/05(火) 22:52:57 ID:???
喫煙権は憲法上の権利としておいてくださいw
980 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 23:00:36 ID:T+p+zF36
喫煙の自由は人格的生存に関係なく、価値が低いから合理性の基準でおけなんでしょ。
手段の妥当性は民主的な機関である国会の裁量にまかされているから。
それはそうと「初学者の質問に」スレの326ですが、
こちらでわかる方はいらっしゃいませんか?
981 :
974:2005/07/05(火) 23:27:52 ID:???
それを言い出したら喫煙前面禁止も可能になりますが
それもOKということでしょうか?
982 :
974:2005/07/05(火) 23:28:36 ID:???
全年齢全面禁止ですスマソ。
983 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 23:39:40 ID:???
>>982 合理性の基準ってのは別に無審査なわけじゃないんだから、
正当な理由もなく全年齢禁止は合理性の基準すらクリアできないと思うけど。
984 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 00:02:49 ID:???
ぱたで処理するなら未成年だけでしょ。
青年の場合、他者加害の防止(13条)
但し、価値低い→だが直接規制→しかも消極目的→よってLRA
とかしていけんになるね。
985 :
980:2005/07/06(水) 00:09:47 ID:???
まあ、青年でも合理性の基準が論理的か。
にしても、ぱたと13条基準じゃ手段が合理的と判断される場合が違うよ。
未成年は自己加害防止で、手段も禁止するだけで罰則なし。
目的が正当で手段が合理的。
青年でもごうけんになるかもね、国民がそういう判断をしたなら尊重。
986 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 00:12:55 ID:???
>国民がそういう判断をしたなら尊重
違憲審査権の趣旨からは認められない言葉。
987 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 00:14:49 ID:???
一万もだして戸波買った。
クソ本だった。
みんな騙されるなよ
988 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 00:17:14 ID:???
989 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 00:35:49 ID:/rawoqZw
>>986 なんで?
非民主的な機関である裁判所が民主的な機関である国会の判断を「尊重」するのは、
どの学説も前提にしていると思うけど。
その上で、二重の基準論とか、二分論がでてくるわけでしょ?
990 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 00:39:50 ID:???
>>989 そういう一般的な話じゃなくて、
>>985みたく一見不当そうな規制でも
国民が良いって判断するならいいよ、みたいな言い方が気になっただけ。
991 :
980:2005/07/06(水) 01:07:14 ID:/rawoqZw
うん。確かに多数派による少数派への合法的抑圧になるから、
判断は慎重にしなきゃならないけど、一応合憲という結論もとりうるということで。
規制が未成年と同じ程度の、罰則なしのザル法なら特にね。
992 :
980:2005/07/06(水) 01:09:27 ID:/rawoqZw
ああ、無論私なら手段が合理的でないので違憲にします。
993 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 07:25:15 ID:???
戸波改訂まだ?
994 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 08:24:56 ID:???
995 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 14:04:04 ID:???
996 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 01:00:37 ID:???
芦部憲法学ってどう?
997 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 01:01:48 ID:???
998 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 01:04:28 ID:???
拝啓 砂糖工事教授
999 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 01:05:03 ID:???
法科大学院のほうはうまくいってますか?
1000 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 01:05:39 ID:???
責任だけはちゃんととって下さいね
1001 :
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