2 :
氏名黙秘:04/12/09 03:07:35 ID:???
民法2条
4 :
氏名黙秘:04/12/09 03:12:27 ID:???
忍法3条
6 :
氏名黙秘:04/12/09 05:12:57 ID:???
【民法1】☆全般
《伝統的通説》 我妻(神。不法行為法・相続法の『民法講義』は未出版だが、全範囲にわたって著書がある)
《シェアNo.1》 内田(何だかんだ言っても最メジャー。ケースメソッド重視。自説を通説の如く記す悪癖あり。理論は鋭いが、やや粗い)
《そ の 他》 松坂(元名大総長。我妻説のコピペ多し。20年分の判例・議論の補充要)
鈴木(独自の体系による名著)
北川(前京大教授。記述平板ながら詳しい。契約責任説の主唱者。自説僅少。判例豊富。潮見&山本は北川ゼミ出身)
星野(契約法まで。但し版元の良書普及会が出版終了。家族法は放送大のテキストあり。我妻以後の東大民法学の総帥)
近江(財産法完結。早大教授。内田以前のシェアNo.1)
川井概論1〜3(債権総論まで。自説主張が弱く、学説・判例を詳細に紹介。が、読み難い。同種の山本の方が良いか?債権各論として民法教室が存在)
加藤(雅)(担物、債総・契約以外。債権総論は連載中。かなり独自の説を唱える)
田山(債権各論中巻まで[物権法除く]。但し物権法は弘文堂から、不法行為法は青林書院から出版)
平井(一)[編](債権各論まで)
大村(財産法完結。但、親族法は別著有。コンパクトな記述)
《知識確認用》
S(物権と債権総論が好評。基本的に外れは無い)
双書(事実上の国定教科書。長老陣が書かれており良質だが、記述が平板)
ダットサン(全3巻。改正対応済み)
他にプリメール、新民法学、アルマ(物権・担物・債総のみ)等
7 :
氏名黙秘:04/12/09 05:13:31 ID:???
【民法・各分野】★総則・物権法
〔総 則〕
山本 (自説を抑え、解説に徹する。但し、微妙に自説はある)
四宮=能見 (弘文堂。能見の改訂は賛否両論。分かりやすくなったとも、格調下がったとも)
佐久間 (緻密な論理展開。初学者への配慮あり)
野村(豊) (シンプル。物足りない感はあるかも。キーワードのまとめがあり、確認に便利。)
平野 (詳細)
辻正美 (遺作。京大学派が補訂。本質論重視、判例や既存の学説を踏まえつつも鋭い問題指摘)
〔物 権〕
鎌田ノート (良書。含担保物権の論点解説書)
山野目 (含担保物権。簡潔だが内容もやや薄。H15年改正対応)
野村(豊)(含担保物権。H15年改正対応)
広中 (絶版・入手困難・論文集)
平野論点 (詳細)
〔担保物権〕
高木 (定評あり)
道垣内 (H15年改正対応)
8 :
氏名黙秘:04/12/09 05:13:56 ID:???
【民法・各分野】★債権法
〔債権総論〕※奥田以外の本(特に平井)は、判例・通説を理解した上で読む方が効果的。
奥田 (前最高裁判事。伝統的通説)
潮見1・2 (有力説。学者向け。2分冊。学生向けに「プラクティス」)
前田(達)
平井(宜)
内田(勝) (隠れた名著・損害賠償で自説・図がないのが難)
平野
淡路 (ブ厚い)
〔債権各論〕
広中 『債権各論講義』(独自の理論により一世を風靡)
石田(穣) 『民法5(契約法)』(古い・名著)
水辺 『債権各論』(コンパクト。文章に難ありという声も)
内田(勝) 『債権各論講義ノート』 (絶版・10年落ち)
〔契約法〕
平野 『契約法』(債権法は良い。学説整理についてはピカ1。とにかく詳しい)
潮見 『契約各論1』(理論の洗練度はかなりのもの。但し、体系書&潮見語)
水本 『契約法』 (重版予定なし・10年落ち・名著?)
〔事務管理・不当利得・不法行為〕
四宮 『事務管理・不当利得』・『不法行為』(独自説だが、理論水準の高さには定評)
故・沢井(澤井) 『事務管理・不当利得・不法行為』(二元論・不法行為部分が詳しい・参考書に最適)
加藤 『事務管理・不当利得・不法行為』(独自説・不当利得の第一人者)
〔不法行為〕
平井(宜) 『債権各論2不法行為』(独自説・名著)
潮見 『不法行為』(判例・学説を詳細に整理している。但し、体系書&潮見語)
吉村 『不法行為法』(関西・読みやすい)
9 :
氏名黙秘:04/12/09 05:14:27 ID:???
【民法・各分野】★家族法
〔親族法・相続法〕
二宮 『家族法』(全24章からなる教科書。練習問題付。価値観に同意できるか?がポイントか)
松川 (論点意識せず・自説少・判例引用不正確)
書研 『親族法相続法講義案(六訂版)』(論点意識せず・判例・先例・通説で有力説皆無・さくいん雑)
深谷 (体系書・中川善之助の愛弟子。論点意識あり・物権法で使ってる本との組み合わせによっては,かなり回しやすい)
〔親族法〕
大村 『家族法』(親族法のみ。内容は有力説が多いが、極め細やかな解釈であり評価高い)
〔相続法〕
潮見 『相続法』(初学者〜中級者向き。ケース多用。師の他の著作と趣き違う)
伊藤昌司 『相続法』(有力だが、独自の解釈多し。司試向きではない?)
中川=泉 『相続法』(ほぼ通説。重厚だが、ヘビー。平成12年10月刊)
10 :
氏名黙秘:04/12/09 11:16:44 ID:cHVe675y
10
11 :
氏名黙秘:04/12/09 11:32:07 ID:???
オツ
12 :
氏名黙秘:04/12/09 11:34:47 ID:oaMC4UtW
書研の家族法って使えるかも
S読んでわけわかめ
13 :
氏名黙秘:04/12/09 11:40:03 ID:???
Sの家族法はSのなかでも逸品とされてるんだぞ
14 :
氏名黙秘:04/12/09 18:44:39 ID:???
↑
・・・・・・
15 :
氏名黙秘:04/12/09 21:47:58 ID:???
基本的な質問ですみません。お願いします。
1.パソコンの修理委託契約を結んだ時に、修理者と留置権は行使しないという特約を結んだとします。この特約は有効でしょうか。
2.その特約のもとで、修理が完了したけど、依頼者が代金を払わないので、留置権を行使したとします。これは債務不履行に
なるんでしょうか。
16 :
氏名黙秘:04/12/09 21:59:27 ID:???
1留置権を当事者の合意によって発生させないことは可能
2その合意により要件が充足されても留置権を行使できない
その他の要件を充たせば債務不履行になりうる
17 :
氏名黙秘:04/12/09 22:27:59 ID:???
18 :
氏名黙秘:04/12/09 22:36:51 ID:BrgKZai4
S家族は地雷
19 :
氏名黙秘:04/12/09 22:38:13 ID:???
↑
・・・・・・
20 :
氏各黙秘:04/12/09 22:38:57 ID:???
やっとたったか。
21 :
氏名黙秘:04/12/10 19:51:42 ID:017N+4B6
あのさニュー速でこんなこといってる奴いるんだけどさ
こんな契約成立しないのは分かるんだが
なぜ成立しないかを教えてくれ。
島田伸介「被害者の方が辞めろといえば辞める」(申し込み)
被害者「じゃや辞めろ」(承諾)
これってお互いが債権・債務の関係にないということだと思うんだが
どうかね。
683 名前:番組の途中ですが名無しです 本日のレス 投稿日:04/12/10 19:18:24 QbqFEDEW
私的自治の原則から
権利行使の自由が担保される
シンスケの「辞めろと言ったら辞める」は
片務契約の申し込みと考えれないこともない
で、女性が「なら辞めろ」
これで、私的自治上、契約の成立の可能性もある
まあ、シンスケの「辞めろと言ったら辞める」
すくなくとも、申し込みの誘引と同じ法的効力はある。
まあ、高卒には、理解できないだろうがな。
22 :
氏名黙秘:04/12/10 20:05:41 ID:???
>>21 意味不明だな。
『辞めろといえば辞める』ってのが何の契約になるんだろうか?
無論典型契約にこんなものはない。
『辞める債務』とかで非典型契約にするつもりだろうか?
だとしてもいわゆる『自然債務』にあたるから契約を履行する必要はないと思う。
伸助と被害者に雇用契約関係が発生してれば解除にあたるだろうがね。
23 :
氏名黙秘:04/12/10 20:12:29 ID:017N+4B6
>>22 もしこんな契約がまかり通れば
昼飯時に
A「おれお前が会社辞めたら辞めちゃうよ」
B「じゃあ私今日会社辞めるから一緒に辞めて」
こんな馬鹿げた契約が成立することになってしまう。
まあ俺自身商学部だから法律用語は曖昧なんだが
Bが会社を辞めろと請求する権利(Bの債権)は
一瞬発生しそうだが
あくまでも会社と雇用契約を結んでいるのはAと会社であるから
Bはその債権を持ち得ない、ということになるのかな?
そのことをなんというのかは知らんけど。
まあとにかくサンキュー。
24 :
氏名黙秘:04/12/10 20:14:46 ID:A68gOGJl
25 :
氏名黙秘:04/12/10 20:22:43 ID:???
>>23 まあようするに契約関係ってのはどんな馬鹿げたものでも成立する可能性があるわけですな。
ただそれが『法の保護に値する債務』であるか否かが重要。
そしてそんな保護に値しないのがいわゆる『自然債務』って部類。
契約成立しても相手側からの履行請求に応じる義務はないという債務です。
どんな場合がこの債務になるがは微妙だけど社会通念に照らして決めるしかない。
ただお前が辞めるなら俺も辞めるなんて契約は普通法の保護に値しないと判断されると思われ。
>>22 私的自治の原則もしらないようだな。
契約の自由、つまり、公序良俗に反しない限り、どんな契約もできる。
契約の成立と契約の履行は、違うんですけどね。
契約が成立しても、履行を強制できない契約はいくらでもあるだろ。
>>23 心理留保って知ってる?
22 23とも絶対に司法試験合格しないだろうな。
合格したいばかりにあせって、短答の勉強ばかりして
基本を勉強してない。
27 :
氏名黙秘:04/12/10 20:27:39 ID:???
>>26 どこの猿かしらないがきちんと成立しても『自然債務』にあたると書いただろうが。
きちんと勉強してこい
28 :
氏名黙秘:04/12/10 20:28:48 ID:???
>>26 まあ正直俺自身商学部の学生だし
別に司法試験受けてるわけじゃねーよ。
でもお前の言ってることがまかり通るのであれば
今度の民事で
あのオバサンは「債務不履行」を訴えてくるのか?
まずそこから話をしようか。
29 :
氏名黙秘:04/12/10 20:33:15 ID:???
>>28 まあ書いた通り『法の保護に値しない債務』にあたるからどんなに喚き散らしても、
裁判所に提訴して履行請求したり、損害賠償できないんです。
まあいかなる債務が自然債務にあたるかは微妙で難しいんですけどね。
>>27 >どこの猿かしらないが契約が成立すると書いただけ。履行が請求できるとは
どこにも書いてませんが、馬鹿ですか?
>>28 馬鹿にいくら言っても仕方ないが、契約が成立しても、裁判上履行を求めることができない
契約もあるんだよ。アホ
根本的に間違ってるだろ。アホ
31 :
氏名黙秘:04/12/10 20:35:58 ID:???
32 :
氏名黙秘:04/12/10 20:36:37 ID:???
>>30 お前、アホかよ。
裁判上履行を求めることが出来ないのなら
↓なんだよこの書き込みは?
お前は法的知識(それでも俺も知ってるくらいの断片的知識だが)は幼稚園児並みにあるが
ロジックが全くねーな。
この自己矛盾をどう解消すんだ?
683 名前:番組の途中ですが名無しです 本日のレス 投稿日:04/12/10 19:18:24 QbqFEDEW
私的自治の原則から
権利行使の自由が担保される
シンスケの「辞めろと言ったら辞める」は
片務契約の申し込みと考えれないこともない
で、女性が「なら辞めろ」
これで、私的自治上、契約の成立の可能性もある
まあ、シンスケの「辞めろと言ったら辞める」
すくなくとも、申し込みの誘引と同じ法的効力はある。
まあ、高卒には、理解できないだろうがな。
33 :
氏名黙秘:04/12/10 20:37:04 ID:???
商学部ごときがちょこっと商法かじったか何だか知らんが
したり顔で中途半端な知識披露してんじゃねえよ。でてけ、低学歴。
司法試験で疲れてるようだから、お笑い問題を一つ
下記の文章で間違っているところを指摘しろ
--------------------------------------
745 : :04/12/10 19:34:35 ID:R/Yv0aA2
伸介「俺はお前と分かられんなら死ぬぞ」
婆子「じゃあ分かられから死んで」
はい、契約成立。
まあこれは不法行為だから
契約自体が無効だが
-------------------------------------------
http://news13.2ch.net/test/read.cgi/news/1102664408/745
35 :
氏名黙秘:04/12/10 20:39:24 ID:8599oAbT
不法行為→公序良俗違反
36 :
氏名黙秘:04/12/10 20:40:44 ID:???
QbqFEDEWよ
まあ落ち着いて話そうか。
しかもこの板に迷惑かかるからsage進行しろ。
もう一度聞くが
お前がこのオバハンの弁護をするときに
お前は「債務不履行違反」で損害賠償請求を求めるんだな。
言っとくがこの論点がズレているんであれば
お前のあの書き込みは別人格が書いたのか?
37 :
氏名黙秘:04/12/10 20:40:46 ID:???
38 :
氏名黙秘:04/12/10 20:41:46 ID:yf7SGdxW
論文経験ありの司法試験受験生、上の争いに決着つけてやってください。
>>35 正解
自称商学部ID:R/Yv0aA2って自分の間違いがまだわからないようですね。
まあ、世の中、ID:R/Yv0aA2のような馬鹿がいるってことで、安心してくださいね。
40 :
氏名黙秘:04/12/10 20:43:12 ID:???
ちょっと商法かじって頭が良くなった気分でいるのだろう。
許してやれ。
子供が掛け算できるようになって自慢したいみたいなもんだ。
41 :
氏名黙秘:04/12/10 20:43:24 ID:???
わーてるわ
公序良俗違反に関しては。
で、これは合ってるのか?
683 名前:番組の途中ですが名無しです 本日のレス 投稿日:04/12/10 19:18:24 QbqFEDEW
私的自治の原則から
権利行使の自由が担保される
シンスケの「辞めろと言ったら辞める」は
片務契約の申し込みと考えれないこともない
で、女性が「なら辞めろ」
これで、私的自治上、契約の成立の可能性もある
まあ、シンスケの「辞めろと言ったら辞める」
すくなくとも、申し込みの誘引と同じ法的効力はある。
まあ、高卒には、理解できないだろうがな。
>しかもこの板に迷惑かかるからsage進行しろ。
てめーが、こっちにもってきたんだろ。
自己矛盾だな。
てめーには契約上の責任と同等の責任があるんだよ。
43 :
氏名黙秘:04/12/10 20:44:07 ID:8599oAbT
>>39 お前も自然債務概念の理解もできてないカスだろ。
書き込みザッとみたがお前も単なる池沼
44 :
氏名黙秘:04/12/10 20:45:44 ID:???
>>41 これもまた酷いね。
自然債務を全く理解してないな。
こんな契約成立するわけがない。
こいつもかなりの馬鹿だな。
45 :
氏名黙秘:04/12/10 20:47:15 ID:???
要するにみんなちょこちょこっと中途半端に法律かじって
自分は法律に精通していると思い込んで、中途半端な知識で相手を
うちまかしてバカ扱いしたいバカども。
>>44 >これで、私的自治上、契約の成立の可能性もある
可能性に言及しただけだろ。アホ
注意力散漫だな。
47 :
氏名黙秘:04/12/10 20:47:32 ID:???
>>42 お前は中途半端な知識でギャーギャー五月蝿いね。
精神障害者か?
まあ結論としては
商法しかしらん商学部の俺と
対して知識が変わらんわけだ。
じゃあ今度はマーケティングの話でもするかお馬鹿さんよw
48 :
氏名黙秘:04/12/10 20:49:11 ID:???
おもしろそうな小競り合いが続いてるスレはここですか?
49 :
氏名黙秘:04/12/10 20:49:50 ID:???
もういいや。
俺の中では結論が出た。
お前の馬鹿な法解釈は認められんということだ。
それ以上でもそれ以下でもない。
あースッキリしたわ。
じゃあ皆さんご迷惑をおかけ致しました。
では。
50 :
氏名黙秘:04/12/10 20:50:08 ID:???
まともな商学部生なら会計士の択一くらい通ってるから
商法に関しては択一落ちのバカ法学部卒ベテより上だろ。
51 :
氏名黙秘:04/12/10 20:51:19 ID:???
司法試験をうける皆さん
これを勉強材料にして下さいね。
ちなみにこの人は法学部出身だそうです。
どこの大学かはしらんけどw
683 名前:番組の途中ですが名無しです 本日のレス 投稿日:04/12/10 19:18:24 QbqFEDEW
私的自治の原則から
権利行使の自由が担保される
シンスケの「辞めろと言ったら辞める」は
片務契約の申し込みと考えれないこともない
で、女性が「なら辞めろ」
これで、私的自治上、契約の成立の可能性もある
まあ、シンスケの「辞めろと言ったら辞める」
すくなくとも、申し込みの誘引と同じ法的効力はある。
まあ、高卒には、理解できないだろうがな。
52 :
氏名黙秘:04/12/10 20:51:51 ID:???
とりあえずどこから来たんだお前等は?
はやく家にお戻り
53 :
氏名黙秘:04/12/10 20:52:09 ID:???
>>47 部外者だが、何でいきなりマーケティングの話?
俺はこんなに物事知ってるんだぞ!っていいたいのか?
ところで商学部ってさ、どこの大学でもそんな誇れるほどのものでも
ないイメージなんだけど、どこの大学なんだ?
>>43 >お前も自然債務概念の理解もできてないカスだろ。
はあ?じゃ具体的にどこが間違ってるか指摘してみろよ。
カス
おめーこそ、
契約成立の可能性があると書いただけなのに、
履行まで、早とちりで書いてる馬鹿だろ。
これじゃ、短答でCもとったことないだろ。
残念。
55 :
氏名黙秘:04/12/10 20:52:20 ID:???
シンスケは記者会見で世間に述べたのであって
特定の相手方に対して意思表示をしたわけではないから
そもそも申し込みになりません
せいぜい誘引ですかね
56 :
氏名黙秘:04/12/10 20:53:24 ID:1PYUS762
勉強がてらに聞きたいんですけど
双方が同席していなくても契約というものは成立するんでしょうか
仮に紳助が「辞めろといわれれば辞める」と実際言った場合、
それは記者会見の場だったんですけど。
実際には紳助は会見で「辞めてすむ問題なら辞めてもいいと思いました」
と言っていたみたいだが
57 :
氏名黙秘:04/12/10 20:53:40 ID:???
>>53 一橋と神戸に関しては法より商・経営のほうが上だろ。
58 :
氏名黙秘:04/12/10 20:53:53 ID:???
結局司法板っつったってここもローバブルで新参者が多く、
受験とは名ばかりの択一も受かってないような奴が多いから、上の論争にスパッと
簡潔に的確に答えられるやつもいないね。
59 :
氏名黙秘:04/12/10 20:54:24 ID:???
それにさ、どうあがいたって早稲田商>>>>>>>>>>中央法だよ。
>>55 >まあ、シンスケの「辞めろと言ったら辞める」
>すくなくとも、申し込みの誘引と同じ法的効力はある。
その可能性も書いてますが、なにか?
司法試験で疲れてるようだから、お笑い問題を一つ
下記の文章で間違っているところを指摘しろ
--------------------------------------
745 : :04/12/10 19:34:35 ID:R/Yv0aA2
伸介「俺はお前と分かられんなら死ぬぞ」
婆子「じゃあ分かられから死んで」
はい、契約成立。
まあこれは不法行為だから
契約自体が無効だが
-------------------------------------------
http://news13.2ch.net/test/read.cgi/news/1102664408/745
62 :
氏名黙秘:04/12/10 20:56:04 ID:???
63 :
氏名黙秘:04/12/10 20:56:34 ID:???
時事ネタは他でやってくれないかな。
スレ違いだろ?
あと,学歴?の話はどうでもいいから。
自分がどれだけ勉強したか(身につけたか)の問題だって
司法試験板の住人ならわかってるだろう。
64 :
氏名黙秘:04/12/10 20:56:55 ID:???
未習ロー生と法学部初学者の程度の低い、中身の無い論争をみてるみたい
65 :
氏名黙秘:04/12/10 20:57:06 ID:???
他学部卒だけがローバブルで新参のバカってわけじゃないし。
むしろいままでだったら民間就職してドキュン営業やってたような法学部卒の
糞虫がロー未修なんかに来て既修ヅラしてるからね。
66 :
氏名黙秘:04/12/10 20:57:54 ID:???
67 :
氏名黙秘:04/12/10 20:58:58 ID:???
だいたい法学部なのに手形法も刑訴法も単位取ってないようなバカが
のこのこローとかにいっぱい来てんじゃん。なんでそんな糞虫が今さら
法曹なの?
68 :
氏名黙秘:04/12/10 20:59:19 ID:???
司法試験受験生なんて7,8割がなんちゃって受験生。
一番難しい試験に挑戦してる自分に酔ってるだけで
すっかり頭良くなったと勘違いして他を見下したがるが、
内実は実力のないカスばっか。
他学部卒ってだめだな、
合格にあせってるから、答練ばっかりやって、
法律の根本を理解してない。
「いそがば、回れ」って言うじゃない!!
他学部 合格率は法学部の半分、残念。
70 :
氏名黙秘:04/12/10 21:00:00 ID:???
>>61 759 番組の途中ですが名無しです New! 04/12/10 19:38:17 ID:QbqFEDEW
>>745 >まあこれは不法行為だから
>契約自体が無効だが
馬鹿ですか?
公序良俗に反するから無効
信義則違反。
以下略
768 番組の途中ですが名無しです New! 04/12/10 19:41:01 ID:NQLKflh8
>>759 お前の仮定はそれと同レベル、と言うかそれ以前に才能無いから失せろ無能
71 :
氏名黙秘:04/12/10 21:00:06 ID:???
72 :
氏名黙秘:04/12/10 21:00:18 ID:???
私文のクズが大量参入してきたからだろ。
73 :
氏名黙秘:04/12/10 21:00:44 ID:???
民法をやらずに商法を勉強するなんて、茶番でしょう。
74 :
氏名黙秘:04/12/10 21:01:01 ID:???
>>47がどこの大学が答えないということは、少なくとも上ででたような
神戸や一ツ橋ではなさそうだね。
3流私大の商法かじった商学部生が得意げに中途半端な知識を
振りかざして悦に入ってただけか。
75 :
氏名黙秘:04/12/10 21:01:46 ID:???
会社がいやだとかさ、法研行ったけど研究も才能ゼロとかさ、そんなバカ法卒が
ローくんなよ糞が(wwwwwww
未修は有能な自然科学系や経済系出身者のためにあるんだぜ(w
76 :
70:04/12/10 21:01:59 ID:???
ちなみに
>>70はID:R/Yv0aA2じゃなくてID:NQLKflh8本人(要するに俺)だから、
言い訳できなくなったから他人の( みたいな板汚しはしないでね。
商学部自体が茶番でしょう。
本当は法学部に入れなかった馬鹿だが
司法試験の夢が忘れられず、ってことでしょう。
78 :
氏名黙秘:04/12/10 21:02:58 ID:???
とりあえず帰れお前等。
論点がずれ始めてるし、伸助がどうなろうが知ったことじゃない
79 :
氏名黙秘:04/12/10 21:03:02 ID:???
>>73 バカ発見。
商行為法は民法知らないとまずいけどさ、会社法は民法と関係ネーヨ。
おまえの商法理解の程度が知れるな(ププププp
80 :
氏名黙秘:04/12/10 21:03:41 ID:???
変な奴にレス付ける必要ないよ。
ageると馬鹿が寄ってくるから
やめてくれないかな>>ALL
81 :
氏名黙秘:04/12/10 21:04:21 ID:???
>>77 はいはい。
地帝やマーチの法学部自体が茶番ですね(w
国1法律職も法曹もほとんど輩出してないようなバカ法学部ってなんの意味があんの?(プゲラ
82 :
氏名黙秘:04/12/10 21:04:23 ID:???
3流私大の商学部ごときがのこのことやってきて、授業で習った
半端な知識披露してんじゃねえよ。
2chで最も高学歴率が高い司法試験板にレスするなんて、
分をわきまえろ。
板が汚れる。早く出て行け。
>>79 なんだ、商法を暗記と思ってる馬鹿ですか?
笑うなあ。
84 :
氏名黙秘:04/12/10 21:05:54 ID:???
法学部法学部って威張ってる糞虫
おまえどうせ東大法学部でも京大法学部でもないんだろ(w
85 :
氏名黙秘:04/12/10 21:06:35 ID:???
まだ3流私大商がへばりついてるな。
アホが伝染するから早く消えろ。
場違いなんだよ。
86 :
氏名黙秘:04/12/10 21:06:42 ID:???
>>83 どこにそんなこと書いてある?
日本語も読めない白痴が法律学は無理だよ。
さっさと単位だけ取ってバカ企業に就職しな(プ
87 :
氏名黙秘:04/12/10 21:06:47 ID:???
はやく帰れ
88 :
氏名黙秘:04/12/10 21:06:57 ID:???
>>83 三流大学出身の君は早く帰りなさい。
君のレスは一通りみたけど意味不明だよ。
89 :
氏名黙秘:04/12/10 21:07:42 ID:???
一橋商>早稲田商>>>>>>>>>>>>>>>>地帝呆>>>>>>>>>>>>>>>>>>>マーチ呆
ゲラ
90 :
氏名黙秘:04/12/10 21:08:12 ID:???
3流私大商は早く大学名を名乗ってみたまえ。
91 :
氏名黙秘:04/12/10 21:08:12 ID:???
こんなバカ共がよりつくのは司法が社会に開けてきたのか、レベルが下がったためか…。
92 :
氏名黙秘:04/12/10 21:08:50 ID:???
まあ会計士択一の商法で8割取ってからほざけ。
実力ゼロの阿呆学部卒チンカス浪人
>地帝やマーチの法学部自体が茶番ですね(w
総計こそ茶番だろ?
司法試験合格者の多さを大学の自慢にするため、学生に司法試験受験を
勧め、運良く合格しても、旧帝よりはるかに年齢高い30歳前後。
しかも、多くは、大学の広告のために人生を台無しにして、敗北者になりさがり
田舎の塾のアルバイトで一生を終わる。
94 :
氏名黙秘:04/12/10 21:09:30 ID:???
>>89 お前一ツ橋でも早稲田でもないだろ。
虎の威を借ってんじゃねえよ、3流私大商。
つうか、3流私大商って・・・専門学校じゃん。
95 :
氏名黙秘:04/12/10 21:10:05 ID:???
何でもいいけどこのスレは自分に自信のない人ばっかだね
全員トリ付けるか オールageで白黒はっきりさせりゃいいじゃん
ID???ならではのウンコ臭さを感じるね
96 :
氏名黙秘:04/12/10 21:10:26 ID:???
>>91 司法試験板なんてレベルが高いのはほんの一握りですよ。
あとは殆ど「なんちゃって」。
97 :
氏名黙秘:04/12/10 21:10:31 ID:???
>>91 社会が病んでるんだよ。
学ぶ人間の問題。
いい加減age続けてる奴は釣りでもネタでも無くてマジみたいだしもう死ねばいいんじゃないか?
98 :
氏名黙秘:04/12/10 21:10:35 ID:???
いつまでやる気だ。
荒らしたちよ。
99 :
氏名黙秘:04/12/10 21:11:00 ID:???
早く帰れ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
何で3流私大の商学部がこんな板にいるんだ??
>>88 >君のレスは一通りみたけど意味不明だよ。
なんだ単なる馬鹿かよ。
間違いがあるなら具体的に指摘しろよ。
それができないなら、単なる厨。三流私大だろ。
ageてるのはあと一人の変人だけだな
ヒロシです。商学部で商法かじったとです。
なんで司法試験と無縁の三流法学部がこの板にいるんだ?
おまえらには司法書士か国2がお似合いだろ。
>>100 5流私大の法学部のお前がいるのと同じ理由じゃね?
>>101 君は商学部なんだから諦めなさい。
マジでウザイよ。
みなさーん、3流私大の商学部が神聖なる司法試験板にまぎれこんでいます。
バカが感染しないようくれぐれも気をつけてください。
またミシューコースとか下位ローしか入れなかったバカ法卒が
暴れてんの?
>>105 逆上してんじゃねえよ、バカ3流商が。
とっとと大学名いってでていけよ。
場違いが。
法卒ミシューってどういうことよ?
4年間+3年間もかけてバカを証明してんの?
受かっても就職ないよ。法卒ミシューなんて。
合格するには、この板に来ないことだな。
馬鹿ばっかり
そもそも、内田なんて使ってるのは、アホとしかいいようがない。
東大以外は内田使っても無駄だよ。
小学部うぜえええええ
商学部、一流大法学部たちに馬鹿にされ発狂中。
何でこの板にいるんだろう?
>>112 お前も馬鹿のくせにしたり顔でうざいんだよ。
>>110 で?5流法のお前は何のためにここにいるんだ?w
しかしIP抜くと面白いな。
一人で頑張って自作自演してる奴がいるよw
つうか何で商がここに住み着いてんの?
>>115 オレはコテなんだから、
どのレスが法律的に間違いか指摘できるだろ。
それができないなら、俺より能力が劣るってことだな。
法卒ミシューって大学教育の価値はゼロってことでしょ。
そんなやつらよりは簿記3級でも持ってる8流商学部卒のほうがましじゃね?
どうでもいいから民法の話しようぜ・・
とりあえず改正対策とかさ
なんだよ
せっかく内田って餌まいたのに
食いつく能力もないようだな。
ここって相当レベル低いね。
>>119 ということは本人たちは消えたのに、便乗して遊んでるバカが一人で荒らしてるわけか
3流の商って専門学校だろ。
法学部の3年とか4年で予備校の入門コース通ってる奴もバカだよなあ。
なんですでに終わってるはずのことをバカ高い金払ってもう一回聴くの?
一度わからなかったバカは何度聞いても無駄だよ?
>>128 いやコテハンは本物。
彼が自作自演してるw
明治の法って合格年齢35歳くらいか?
>>119 ためしに俺の発言のレスNO全部言ってみてよ
まじで民法の話しようぜ
3流の法学部卒って民法総則で挫折したままの糞ばかりだろ(w
3流私大商学部(笑)
内田民法の特徴を言ってみろよ。
>135
3流私大の商学部なら大卒名乗るのって逆に恥ずかしくないのかな?
どこの大学?ってきかれたら恥ずかしくないんだろうか・・・
いくら2chでもひどすぎる。
頼むからとっとと出て行ってくれ。
>>138 何かこういうの、いかにも3流明治っぽいな。
小学生みたい。
ここって1流大学出身のやついないような気がする。
内田民法のカバーの色をいってみろ!
なんともレベルの低〜〜〜い争いだなおい。
泣けてくる。
内田民法の特徴?
パンデクテンではない独自の体系をとっているところと、事例をもとにした説明が多い
ところと、主張する学説が判例通説とはかけ離れているところ、ぐらいか。
頼むから出て行けよ。本当に。
146 :
134:04/12/10 21:25:19 ID:???
ここって内田さえ読み切れてない糞法卒ばかり?
だからミシューなんだね(w
3流私大の商学部あたりは勉強することに慣れてないから
ちょっと商法なんてかじるともう有頂天になって披露したくて仕方ないんだろうね。
多分こいつは高卒あたりに中途半端な知識並べ立てて
優越感に浸るタイプなんだろう。
>142
ワラタ
ここって初めてきたが、
相当レベル低い。
馬鹿同士が慰めあってもなんの意味ないよ。
つーか、司法試験にあこがれてるが、なんの努力もせず
嫉妬、劣等感、焦燥感で頭がおかしくなった連中だらけだな。
内田民法は予備校の講義をもとに加工すれば
これほど高速回転出来るものはない。
これは1だけかな?
>145
15点 Fだな
まあ、0点ではないなから、誉めてやるよ。
>>150 ネタにマジレすしてんじゃねえよ、さすが明治。
上のお前の
>>138のレスの馬鹿っぽさをパロっただけなのに。
DQN娼学部生が暴れているスレはここですか
>ここって初めてきたが
かなり笑えた
>>150 君は司法試験受かったの?公認会計士とかでもいいが
内田民法の特徴は、初学者にわかりやすく説明するために
パンデクテン方式という民法典の章立ての順番を変えている点と、
通説判例というより「有力説」である点が大きいのではないかと思います。
あとは、Tに比べてUVがわかりにくい、という人も何人かいますね。
>>152 明治がえらそうに評価すんな。クソが。
お前も私大商も場違いに気づけ。
もういいや。
さよーなら。死ぬまでやってろ。
司法試験って5万人の受験生の8割以上はこういう低偏差値バカ法学部卒
の記念受験なんだね。
>>153 おめーこそ、釣られてるなあ。
>司法試験にあこがれてるが、なんの努力もせず
>嫉妬、劣等感、焦燥感で頭がおかしくなった連中
これに反応したんだな。
可愛いね、馬鹿ぽくて、
総計ごとき2流ですか?
ww
>>156 司法試験受かってる奴が
シンスケ云々なんて2chでレスってないでしょ
地帝とか上智の法学部で司法試験受けてるんじゃねーよバカ。
どうせ受からないんだからさ。
まさか駅弁マーチはいないと思うけど。
>>161 明治が総計ごときってw
ちなみに計だけど。
周りに自分より低学歴がいないから君みたいなのは新鮮だ。
司法試験に合格したよ
19歳でね、
官報にも載ってるよ。
しかし、修習はしてない。
おまえらなんてどうせカスみたいな教科書も書いてない5流教師の授業聞いて
法律やった気になってるバカ法学部のカス学生だろ。
商法まで到達しないくせに吠えるなようるさい。
あのさ
マーチは五流ってことでいいんだよな?
3流私大商学部>>>>>∞>>>>>>>東大法
これから士(さむらい)業は競争が激しくなるから皆さんがんばってください
>164
軽かよ、ワラタ
んじゃ、芝パークホテルで会ってるかもな。
レスが150近く着いてるから見てみたらこれかw
お前ら、少しは法律かじったことがあるなら、外観法理の3要件をいってみろよ。
担保物権の通有性をあげてみろよ。
不法行為の成立要件をあげてみろよ。
内田民法の特徴なんてくだらねえ質問しねえで、民法かじったらバカでも分かるこの質問に答えることからやってみろ。
だいたいここの糞どもって内容的なこと書いたらシッタカかまして
実は答えられないくせに学歴煽りだけは喜んで乗ってくる負け組カス浪人ばかりだろ。
>>173 三流法学部卒のミシューがシケタイ見て問題出してんじゃねえよ。
死ねバカ
明治に慣れなれしくされるとちょっと不愉快だな、と思った。
>>175 はいはい、分かったから質問に答えてね。
844 名前:名無したちの午後[sage] 投稿日:04/12/10 15:01:29 ID:Y69yP39g
|・ω・`)つ[鏡]
難しいことは判りませんが取り敢えず置いておきますね。
附従性、随伴性、不可分性、物上代位性
下位ローやミシューと話してると思うと虫酸が走る。
>>165 これだけの材料があれば特定できますよおまいら!
ここ数年で19歳合格者を炙り出せ!
QbqFEDEWよ。
俺は明治OBだが、正直、泣けてきたぞ。
頼むから、頼むから、
その知性の欠片も感じさせない書き込みは
もう止してくれ。カッカしてるのは分かるが
これ以上の母校の評価を貶めないでくれ。
明治だって毎年それなりに受かる奴はいるんだから
そいつらの名誉の為にも、もう引き下がれ。
まぁまぁお前ら落ち着けって。
外観法理の3要件は
・トイレを清潔に
・ゴミをポイ捨てしない
・一握りの愛を大切に
だろうが。文学部の俺でも分かるぞ
明治って本来なら行書レベルなんだから、無理して司法試験に
参入すんなよ。
責任能力者の故意または過失、違法な権利侵害による損害の発生、
加害行為と損害発生との間の因果関係
もうやめた。
あとは勝手にやれ、ゴミどもが。
法卒ミシューのバカ外観法理三要件
・バカ
・臭い
・エタか朝鮮人
ここにいるやつは全部3流以下ってことででFA?
>>186 残念!A型でした!
几帳面で神経質でナイーブな性格なんだから言葉には気を遣えよ。
2chって楽しいなあ。
>俺は明治OBだが、正直、泣けてきたぞ。
あの明治って大学名言うの恥ずかしくないですか?
明治って確かチョコレートとか作ってる大学だよな?
>>187 無茶苦茶な要件を立てるな。
見てる方が恥ずかしいじゃないか。
>>187 お前はゴミだな
明治以下だろお前。
合格者の年齢
平均年齢 最高齢 最年少 24歳以下 25歳 26歳以上 大学生合格者数
平成15年度 28.15才 299(25.6%) 274(23.4%)
平成14年度 27.57才 332(28.1%) 111(9.3%) 740(62.6%) 284(24.0%)
平成13年度 27.42才 304(30.7%) 112(11.3%) 574(58.0%) 265(26.8%)
平成12年度 26.55才 361(36.3%) 107(10.8%) 526(52.9%) 311(31.3%)
平成11年度 26.82才 328(32.8%) 136(13.6%) 536(53.6%) 291(29.1%)
平成10年度 26.90才 290(35.7%) (9.9%) (54.4%) 258(31.8%)
平成9年度 26.26才 308(41.3%) (12.5%) (46.2%) 289(38.7%)
平成8年度 26.35才 322(43.9%) (11.3%) (44.8%) 318(44.3%)
平成7年度 27.74才 49才 21才 208(28.6%)
平成6年度 27.95才 54才 20才
平成5年度 28.29才 20才
平成4年度 28.22才 52才 20才
平成3年度 28.63才 49才 20才
平成2年度 28.65才 21才
平成元年度 28.91才 50才 21才 83(16.4%) (8.7%) (74.9%) 95(18.8%)
http://members.at.infoseek.co.jp/barexam/goukakudata.htm
つられんな。
>>193 お前トリ付けないと偽者来るぞ いいのか?
本気でIP抜いてもいいですか?
その前にお情けで削除依頼しとくけど。
19歳なんていないね。
もしかして自分はまだ19歳と思ってる
35歳のニートか?
>>199 お前は本物の馬鹿だな
法律で何を学んだんだよw
>195
んじゃ、債務不履行と不法行為に違いはなにか?
僕はほうりつで人を愛することのたいせつさお学びました。
207 :
206:04/12/10 21:50:15 ID:???
ほうりつは人の愛することのたいせつさお教えてくれるのでいいことだと思います。
僕も明治大学しゅっしんです。
>>199 IP抜きまだぁぁぁぁぁああああ????
まあ、馬鹿ばっかりだな。
実社会で総計(早稲田政経、慶應医以外)なんて2流ですから、残念
>>209 すげえや!
じゃあ世の中のほとんどは二流以下の人物で構成されているんですね!
>>209 >実社会で総計(早稲田政経、慶應医以外)なんて2流ですから、残念
分不相応に妬むなよ。うざいから。
下層は下層でよろしくやってくれ。
>>205 自分は野次馬だがそのぐらいはたぶんググれば出てくるとおもうので
もうちょっとマニアックなのを希望
>>210 やるもなにも、おめーは具体的なことはなにも書いてないだろ。
馬鹿アホだけしか書いてないだろ。
>まだやるか?
文章構成能力がないなあ。
知能と文章の長さは比例するんだよ。
一行レスは高卒の場合が多い。
もっとも明治なんて高卒と同じだろ。
>>211 事実1流はほんの一握りで世の中を構成しているほとんどは
2流以下ですが、何か?
司法受験生も択一合格者or東大京大ロー既修の7000人以外は5流未満の
カスですよ。
>>QbqFEDEW[0]
は、未修なの?
中途半端なことばっかりやってるけど。
>>213 あのさ、簡単問題でさそって、
高度な質問をする。
最初から、高度な質問なら、誰も答えられないだろ。
このスレの住民なら。ww
>>217 受験生ですらないらしいよ。
単に明治法出身ってだけで。
>>215 じゃあキミがこんなに必死なのも一流になろうと努力してるからなんだね!
偉い偉い!
211 名前:氏名黙秘 :04/12/10 21:51:34 ID:???
>>209 すげえや!
じゃあ世の中のほとんどは二流以下の人物で構成されているんですね!
------------------------------------------------------------
一流会社や官庁キャリアなら、そういう世界なんだよ。
まあ、住む世界が違うようだな。
>>220 そうですか。何が彼を狂わせたんでしょう。
マーチ以下は人間じゃない。
>>224 ニュー即の伸介スレで、中途半端な商法知識をもつ3流私大商学部と
ちょっと大学で法律かじった明治法出身の彼が言い争いになり
司法試験受験生の意見をうかがおうとこの板に流れ込んできたらしい。
>>223 まぁそりゃそんな層に住んでたらこんな社会の最底辺に来ないしな
>>218 正直そのバトルを見たい気が。
このスレのレベルが判明するな。
ここの連中は合格しそうにないなあ。
本人もわかってるだろうけど、司法試験を取れば
なんにも残らないから必死でしがみついてるんだろうな。
世の中の半分くらいは、司法試験受験生ってことで、騙せるだろうがな。
>>214 お前は人間としてなんか欠陥があるんじゃないか?
たたき上げの高卒とかか?
>もっとも明治なんて高卒と同じだろ。
たとえばこの発言だが
非常な劣等感を感じるな。
普通早計一国立レベルであれば
そんな感情もわかないと思うんだが。
>>221 25流の君は早く寝たほうがいいと思う ウンコ
>>223 お前明治のくせに何でこの板にいて、キャリアの世界とか口にできるわけ?
ヨドバシカメラの店員なんだろ?
>>228 オレ>債務不履行と不法行為の違いは?
馬鹿>そのメルクマールは、契約関係にあるかどうかです。
オレ>ほう、じゃ、、
この続きやりたい人いますか?
>>232 しかも彼はもう大学卒業してる
つまり社会人であるわけだから
昼間から2chしてること自体がおかしいんだよね。
>>231 は?21浪のおっさんはとっとと入れ歯洗って寝ろ。
>>232 ヨドバシカメラの店員未満の合格可能性ゼロゴミクズ浪人が(w
>>230 >普通早計一国立レベルであれば
>そんな感情もわかないと思うんだが。
はあ?その上は想像できないのか?
まともな高校なら、東大兄弟の友人くらい
いるだろ。
ずばり司法試験をめざし挫折し
哀愁漂う33歳の無職って感じか?
でも何で社会人が昼間から
島田新助を語ってんだ、2chで。
東大法以外は全員ゴミだろ?普通に
多分自称明治法のQbqFEDEWは大原簿記専門学校で簿記と商法ちょっと
かじったんだろう。
>東大法以外は全員ゴミだろ?普通に
あのさ、キャリアの世界って東大が前提だから、「君?文T?」
って話から始まるんですが、、
東大理V以外人じゃねえだろ
東大法なぞ努力すりゃ入れるところ
だいたいよ、法学部卒業して今さら
民 法 の 勉 強 法
ってなによ? 勉強法もわかってないのか?
4年も大学行ってそのうえ浪人して。
ヨドバシの店員以下のゴミクズ司法浪人。
>>244 東大法で教えてる立場なんだが・・・
君はどこかな?
>>240 法律話は個人的に興味があるが、自分は情報系なのでついていけないと思う。
まあ、契約の成立と履行は違うってことや自然債権は勉強になった
ってかなり低レベルなレスになってしまったが
>>245 お前明治だろ?
何かさも自分が東大出身キャリア官僚みたいな言い方してんじゃーよ、カスが。
>246
東大の人間は、理V、文Tていきなりいうんだよ。
わざわざ「東大法」なんて言うのは珍しいな。
つーか、文Tでもトップから見れば、下位は限りなく文Uに近い
>>245 ねえそんなに優秀な社会人のあなたが
なんで2chでウジウジやってんの?
今調べたら2chに19時からいるみたいなんですけど。
時間から考えると土建業か窓際族なんですけど。。。
早く帰れて良いですね。
>>248 合格者ですが何か?の応用バージョンだな。
嘘付け明治以下のくせに。
全く馬鹿だなあお前らは
このスレに居る奴は俺含め全員東大生だよ バリバリの
>>248 >東大法で教えてる立場なんだが・・・
あああ、これは官名詐称ですかね。
馬鹿丸出し、
俺東大文1ですが、何か?
>>247 あなたは前田先生の『会社法入門』を読んでみるといい。
入門の意味がわかるから。
本当にレベルの低い争いが延々と続けられていますね。
だからあれほどスレタイに東大生限定って書けっていったのに
なんでこんなに配管工クラスがうじゃうじゃ沸いてきてんの?
>自然債権
ここ笑うところですかね
ww
ちょっと事態がのみこめない
基地外は2人でいいの?
えとエレン
>>248 >東大法で教えてる立場なんだが・・・
4大って知ってますか?ww
しかしここまで劣等感がある人も珍しい
ある意味プロファイルが気になるなw
俺のプロファイルなら教えてやってもいいが
特に筆記することがねえんだよなぁ
>>265 んでお前は明治法なんだよな?質問に答えてくれよ
しかし東大出身ばかりで
なんでこんなに議論が下手糞なんだよ。
お前らは論理的思考が欠如してるのか?
>>261 >>130辺りからこの流れになってる
前スレ末でドイツ語のrがどうとか言ってたのの方がまだよかったなw
>>270 これは低レベルな議論を装った超高レベルな議論なんだよ!
素人にはそれがわからんのです
>>270 高卒のお前にはわからん亜空間のバトルがあるんだ
で、伸介問題はどうなったのよ
>>262 やめろよ。
法学部卒のバカ司法浪人やミシューが入ったら最悪板のレベルが下がる。
>>275 伸介のコークスクリューが入って2ラウンドKO勝ち
>>269 馬鹿ですか?
文Tの教官の多くはパリに留学するんだよ。
4大ってのは、ソルボンヌの流れをくむ、パリ第四大学のこと
まあ、女の留学生が多いくて、、
>>270 ・・・議論だったのか?
ただの荒らしが延々と続いていただけじゃないの?
>>271 >>前スレ末でドイツ語のrがどうとか言ってたのの方がまだよかったなw
まったくだ。
私、それに参加してたし w
>>278 >多いくて、、
ここも笑うところですかね
ww
ところで、弁護士って法人化したの知ってるかな?
NHKのクローズアップ現代の女性キャスターの夫って
弁護士だったの知ってた?
>>278 お前俺にレスアンカーつけてその発言は果てしなく意味不明だぞ
俺は、お前は明治法学部なんだよね?って聞いてるだけだぞ
自然人以外が弁護士になれるの??
皇族って2ch閲覧できるのですか?
長らく司試板みてきたが
これほど低レベルのスレは記憶にない。
中心2人は間違い無くマーチ以下だな。
>>278 なあ例えばお前が東大卒としよう
でも2chに昼間から入り浸ってる時点で生産性ゼロの生き物なんだよ。
またたとえ配管工であってもそんなに自虐的になる必要はないんだよ。
つまり、お前の存在価値はなんなんだ?
そんなことを自問自答しながら、さっさと練炭買って来い。
A型とB型どっちが強いですか?
>283
ネタ?煽り?天然?
正確に言えば、弁護士事務所の法人化
でさ〜、消費税もかかるようになったんだよなあ。
低レベルも糞も
このスレって1000回議論できるスレだから
一回2chから落ちたらまたレベル1に戻るんじゃねえの?
リースサーモン
>>284 愛子さんはまだ見れないだろ。
確か皇室典範に書いてあるはず。
事務所法人化のメリットはなんだろうねー?
やっぱり脱税しやすいのかなあ
青色?
>>292 じゃあ紀子様や皇太子様は閲覧して「氏ね」とか「ワロタ」とか
書き込みされてるのですか?
何か3流私大商がまだいる模様。
つーかこいつは絶対簿記専門学校だな。
>>294 sageって何ですか?
すみません初心者なもので
とか書き込んでるよ
弁護士事務所の法人化で、弁護士事務所の競争もはじまってる
巨大事務所も出現
司法試験に合格しても
いい弁護士事務所に入らないと、年収500万以下だろうな。
東京の場合ね。
>>165 QbqFEDEW
かなりうそ臭いんだが・・・
明治はどうでもいいが。
>>294 皇太子様がすきなのは「あぼーん」
ムカついたらすぐあぼーんをなさりますよ。
>>301 旧帝法在学中の19歳のときに司法試験合格したでFA?
皇族が法人化すれば
明治法でも良いと思う
最終的に文Tになりそうな悪寒
2chは言ったもん勝ち
・・・わけわからん
お前らのおススメの精神科ってどこ?
で、民法の勉強はいつやるの?
311 :
氏名黙秘:04/12/10 22:35:39 ID:Fnk9bKxE
いつまで続けるんで?
グー出してパー
こんなやつらに司法を任せておけん
っていうか挫折者の集まりだからその心配はないか
弁護士事務所法人化で司法試験に合格しても
結局サラリーマンになるんだよ。
いい事務所にいかないと、いい仕事なんてこない。
しかも、専門分野を持たないと無理。
総計なんて私大は3教科入試だから、医療過誤を専門にしようとしても
理系の知識がないから無理、
所詮私大は、地方の小事務所でしか使い物にならない。
進フリ前の文Tなんていうか,普通?
まして卒後に。
ここに東大法はいないだろう。だぶん。
>315
おめーは東大じゃないだろ。
周りに東大がいる環境でもないだろ。
下層階級だな。
俺はアンドロメダの帝王だ
>>317 QbqFEDEW[0]
は、中学受験に失敗した口か。
悲しい人生だな。むりせず精神科に行きなさい。
誰も君のことを笑ったりしないから。
>>314 弁護士事務所法人化ってマジ?
いつから?
>>314 >総計なんて私大は3教科入試だから、医療過誤を専門にしようとしても
>理系の知識がないから無理、
>所詮私大は、地方の小事務所でしか使い物にならない。
ということは医療過誤を専門にしている私大出身の有能な弁護士は
いないということですか。
いやらしいことばかりする
>>321 ネタですか?
マジレス?
はあ?弁護士の知り合いもいないのか?
はあ?じゃ、仮に合格しても、いい事務所には入れないなあ。
自分で開業するのは、数千万いるし、
しょぼい事務所じゃ、年収500万だよ。
みじめだね。
>>QbqFEDEW[0]
何様のつもりだ w
いまじゃ弁護士も特殊法人化してるよ
司法支援センターのことね
>>325 顧問弁護士を使ってる側なんだよ。
で、最近、その顧問弁護士が法人化したんだけどね。
50人も弁護士がいるんだよな。
>>324 中途半端な書き込みが多いが
どこかで挫折した人間特有の荒んだ悪臭を放っているが
その漏れた悪臭に自覚症状はあるか?
自然人は法人にはなれません
はい皆さん整理しますね
@19歳で司法試験に合格し
A明治法出身で
B現在は、50人の弁護士を抱える。
Cソルボンヌ大学をこよなく愛し
D文T!が挨拶で
E昼間から2chをやってる。
そんな僕は入院中。
弁護士で1500万円以上の年収は
東大、京大卒で米国の弁護士資格とってないと無理っぽいね。
日本のロースクールでても、年収500万だろうな。
浮気程度しかできないよな。
大手企業をクライアントにもたないとなあ。
おれ、会ったことあるかもしれない
なんだか壮大なスレになってきたな。
最後の落ちまで見たくなってきた。
QbqFEDEWはサゲまで演じ切る責務があるな。
日本は法治国家です(一応)北朝鮮ではありません
刑事で正式公判に持ち込めず罰金刑で片付けられたからって
仕返しに引退しなければ民事訴訟も辞さない発言は
長谷川公彦氏に対する立派な恐喝罪に相当するのではないでしょうか
沼野氏のバックで入れ知恵する雪田樹里弁護士も
共同謀議の構成要件を満たすのではないでしょうか
裁判所の判決に不満だからって私刑を認めるのが日本なんでしょうか
>334
ひょっとして、あなた、フランス国籍のSさんでしょう
自分への利得を要求してませんから恐喝にはなりません
義務無き行為を求めたのですから強要ですね
精神科の医師の気持ちが
ちょっとだけわかった気がした。
ありがとう。 >> QbqFEDEW[0]
>義務無き行為を求めたのですから強要ですね
レベル低すぎ
強要罪なら脅迫か広義の暴行が必要
馬鹿ばっかりだな。
>336
同感。地口オチなんて許されないぞ。
346 :
素人:04/12/10 23:03:48 ID:???
>>341 に対する このスレ住人の反論はないわけ?
>342
このままじっくり培養すれば
途中で眠りこける神の領域に達するかも試練。
このスレには、 QbqFEDEW に 法律知識で勝てるやつはいないってことでFA?
よーし、パパ、弁護士事務所になっちゃうぞ!
>>352 いえ!あなたがたがずっと QbqFEDEWに論破されてるように見えてる 低学歴ですw
こんな夜はQbqFEDEWに優しく抱かれたい。
うんこしてー
なんかこう QbqFEDEW を黙らせるような質問なり発言なりはないんですかね? 高学歴の皆さん
このままじゃあなた方が負けですよ 明らかにね
>>358 ところであんた何者?
何でこの板にいんの?
>>論破されてるように見えてる
これも笑うところなの?
ネタとマジレスの境が分かってないみたいだけど。
夢の司法試験に合格しても、カスの私立なら
地方で、離婚訴訟、交通事故、国選としがない
事務所で細々するしかない。
しかも、大手弁護士事務所は、全国、海外にも支店をもつようになるから
10年20年後、県庁所在地にも事務所をもつようになるから
山間部に追いやられる。
もう、ここまで聞けば、やる気なくなるだろうね。
お馬鹿さん。
総計以下のカスの私大は、あきらめた方がいいよ。
>>359 俺がどの板で何してようが勝手だろ
なら聞くが、お前は何者で何でこの板にいるんだ
人にものを聞くときは、まず自分の素性を明かしてからだろ ヴォケ
今日初めて来たか、レベルの低さにびっくり。
おもしろそうだから、また来てやるぜ。私大カスども。
>>366 正解でしたか。ご苦労様です。
あまり面白くはなかったですが。
ここ、民法の勉強法のスレなんでよそでやってくれない?
QbqFEDEWは荒らしということで放置ね。
最終的に誰もQbqFEDEWを黙らすことは出来なかったと
普通は、こりゃ勝てないって思ったら逃げていくのに
QbqFEDEWは、堂々としてたもんな さて報告報告っと
突っ込んだ議論にならなかったのは事実だな
>>369 意味不明。
それでQbqFEDEWさん、自己満足出来たの?
>>370 議論って何もしてないじゃん。突っ込む以前の話。
一部はQbqFEDEWさんが自演してたんだし。
>>317 議論にすらならなかったレベルってことで。
ここ、民法の勉強法のスレなんでよそでやってくれない?
これが目に入らぬかってことで。
明大法って言ってた奴が結局私大カス落ちだからたかが知れてる。
余は満足じゃ
今宵はご苦労であった皆の者
ここ民法の勉強法のスレですよ。
何このスレ・・・
東大文T以外のゴミは以降出入り禁止な ↓
初めまして!
早稲田法の者です!
よろしくお願いします!
目覚めよ俺の民法センス
私は早稲田の医学部から来ました。
医学会もこれからは民法を学ばなければやっていけませんからね
なんかこのすれ見てると
俺も東大受かりそうな気がしてきた
ありがと
早稲田の医学部はなかなか難関らしいな
まず自分で借金してみると
民法を体感できまつ
まず自分で強姦してみると
刑h
挽回
頼むよ。
物権のテキストはS読んでいたけど
どうもわかり辛いのでC使っている。S読めないのは自分の力不足かな
灯台でもバカはいます
内田は読み飛ばしの仕方が重要でおます。
Sと百選と伊藤の入門六法と択一問題集とをグルグル回してます。
内田とCの徹底的な読み込み。
川井健入門とダットサン、どっち買えばいいのかな?
有斐閣双書が改訂されれば、一番よい。
CのIとV、それに不法行為を書き直してもらえば随分使い物になるんだけどな
CじゃなくてSですた(・∀・)
Sは、説明不足が大きい。今一つ表現に乏しい。
まあ、科目別に決めたら良いんじゃないのか?
総則=四宮、我妻、川島
物権=舟橋、内田
担保=我妻、内田、道垣内(有斐閣)、近江(成文堂)
債総=我妻、平井、奥田、近江
債各=平井、近江
不法=四宮、平井、近江
民法は、やはり、我妻榮・民法講義シリーズですな。
新訂民法総則、新訂物権法、新訂担保物権法、
新訂債権総論、ここまで。債権各論は新訂版出ず、
旧版のみで、没。
そういうことで、400!
・持ち運べるサイズか
・手ごろな価格であるか
も評価の要素に入れてよ
総則=四宮能見
物権=双書
担保=道垣内
債総=平井
契約=双書
不法=平井
家族=S
家族=S
( ゚д゚)
家族・相続=S が一番
鉄則ですYO!1
>>401 家族法は、我妻・親族法、中川=泉・相続法が一番よかったが、
前者はもはや古すぎる。
ただ、親族法は何でもいいように思う。Sはダメ。双書程度でいいのでは?
親族相続はあっさり終わらせたいのが人情。
相続計算をねちねちやってる暇無し。
>409
深谷使ってるよ。大学の時に教科書だったからそのまま使い続けてる。
通読しやすいし,択一には充分。論文で出たときの保険にもなる。
家族法ダットサンは駄目?
別にダメではない。むしろ、早く回すにはいい。
中川=泉で補充すればいいから。
>>412 最初に読むと脳みそを針金でひっかかれるようなストレスがかかるぞ。
脳みそを針金でひっかかれるようなストレスってどんなんやねん
自然債務と公序良俗違反って関係あるんですか?
カフェー丸玉事件のことをいっているのかな?
あれは、公序良俗違反の論点だが、請求内容が
自然債務に該当するので、そういう説明がなさ
れているだけ。
新司法のサンプル問題を見ると、こと民法に関しては、基本書をがっちり読む必要無さそうに思えるんだけど。
むしろ、日評の基本法コンメのようなものを用いた方がいいんじゃないかな。
意見求む。
>419
シケタイで十二分。双書・S・内田を読むようなベテはいらんのだよ。
昔のように、ダットサンを3回読んで、我妻講義へいけ!
>>419 択一受験六法でOK牧場。予備校本は不滅。
>>422は素人だね。わかっていない。
択一六法は時代遅れ。新司法は簡単そうで、
実は択一さえも考えさせる問題だよ。
問題が難しくても受ける人間のレベルが低ければどうでもよい。
俺の周りで基本書読んでる既習生は10人に1人。みなシケタイかデバイスを
使ってる。
択一六法ですべてすましてる奴も10人中2〜3人ぐらいはいる。
一応上位ローだが・・・
>>424及び周囲の香具師は新司法の「落ちない択一」で
全員落ち確定!
でも予備校本はある一定のレベルまでは引き上げてくれると思う。
民法はシケタイとかでも(・∀・)イイ
むしろ民法は予備校本の方がいい
まぁ、民法はムリして基本書使う必要はないわな
ただ、ウッチー1の最初のほうは簡単でわかりやすいと思う
近江と内田ならどちらがよいのですかね〜?
俺たちにもわからんから
>>430が確かめて報告してくれや
432 :
氏名黙秘:04/12/22 01:19:13 ID:jeCm0N2+
シケタイ民法も択一六法で補えばいけるのか。定番の干拓か。
ここだけの話、ロースクール民法が最高にして最強。
>>430 近江…なんとなく予備校本っぽい。通説判例を取ってることも多し。
多くの説に言及してあって便利。債権総論だけ縦書きなのを早くなんとかしてくれ。
内田…ケースがたくさん載ってる。独自説多し。理由付けあいまい。
講義の実況中継本のつもりで読むべし。
東大講義の実況中継だもんな
東大生以外が東大生気分を味わいたい場合はウッチーだよな
既に東大生なら、ウッチーを独占してる気分に浸れるよ
近江先生のは、成文堂だろうか。
そうすると、内田本よりいいかも。
ただ、事例は内田本のほうが多いから、
初学者から中級者はこちらがよいかもね。
>近江先生のは、成文堂だろうか。
>そうすると、内田本よりいいかも。
物凄い理由付けだな
>事例は内田本のほうが多いから、
お前さ、読んでから言ってるの?
端的に批判ができています。
>>437の指摘はおかしい。
こう言うのを害基地という。
結局、親族相続をさらっと終わらせるにはどれがいいんだ?
>>440 択一過去問+条文素読+財産法絡みの論点はテキストで確認
まさかとは思うけど、改正民法の施行が4/2以降になったりしないよな?
不動産登記法は3月始めだったと思う。
不法行為で、首が長いという身体的特徴をもって過失相殺が可能かという判例があったような気がするが、
巨乳で圧死した場合には、過失相殺が可能だろうか。
六法以外の法律が改正される時、六法の改正に比べて
安易に、かつ大幅に改正されるんだけど、その改正のせいで
参考書に載ってる六法以外の法律の条文と合わなくなってる。
そんな時は自分で六法こまめに調べて該当条文を見つけるしかないのか?
それとも六法以外の法律も改正前後の対応表みたいのあるんだろうか。
条文素読は川井健の入門で代用出来るだろ。
580 名前:氏名黙秘 投稿日:04/12/26 16:29:07 ID:k4XtdA41
↓こんな小学生と S E X したい!!
/ / / / .イ// ト、 \\ ヽ
/ / / / / / / / | \ \ヽ `、
/ / / / / / /〃 || ト、ヽ `、 ',
/ / / / 〃/ /// / || | ヽ ヽ `、│ !
/ / / / / / /// /___|| | ヽヽ i │ ||
/i/ │ /十/ナ/ / /〃 リ厂``ト}} 川│ | ||
l‖│| |{ l/ ___/ "/´ ノlノ_ jjハ|| l | | ||
| ||l│| ||,,ィテ〒ミ、 テ〒ドz、リ川 l | リ
| ||.!Uh || |:ト-イj::| |:ト-イj::| `V// ノ| j
| || !l l{」、ヽ ヾ辷ツ ヽ辷ツ // /}| / ジ----------・・・・・・・
!! `、| | \`、‐-一 r ‐-一''/イ /レ1|/
| | lヽ i i i i i i 彡7 / /|‖
| | | |`丶、 ` ̄´ . ィ7/ / /八 |
|八 ! | | | >, __.. イ \|// / //ハ |
嫌がる女子小学生を無理矢理押さえつけて、乳首チュ−チュ−したい!
「お母さん助けて〜」って泣き叫んでもおかまいなしに、体中ペロペロしたい!!
人生どうなっても良い・・
どうなっても良いから・・・
452 :
氏名黙秘:04/12/27 00:31:03 ID:6yE96w1j
民法ムズイ。
民法は考えすぎたらいかんね。
素直に考えたらいいのよ。
また、テキストも素直に読んでね。
教える側が素直に読んでいないことも
あるのが痛いが。
なんか民法の基本書選びはステレオ買うのに似てるな。
Sはお手軽ミニコンポってかんじで、総則はこれ(アンプはこれ)とか
パーツごとに選び始めてマニア、評論家になると…
で、最強のマシンにするにはどうすりゃ良いの?
まだ総則=山敬しか決まってないんだが。
お前再来年の現行受けるの?
来年のロー受験?
どちらにせよそんなことここで聞くくらいなら予備校行ったほうがいいと思う
どこの予備校行ったらいい?
参考書ヲタだから基本書でやりたかったんだが
民法の基本書選びさえできないのに基本書オタとはこれいかに。。
461 :
氏名黙秘:04/12/27 21:10:05 ID:NhtSpTpR
>>460 まだ一年で勉強始めたばっかなもんで。基本書ヲタじゃなくて参考書ヲタ。
大学受験の参考書いっぱい持ってまつ。
>>461 それ微妙じゃないかな。
>462
双書が一番無難。
無難イラネ。
>それ微妙じゃないかな。
なぜ微妙?
無難とか微妙とか語れるほど民法やってるわけ?
くだらね
>>466 この方↓のことね
462 名前:氏名黙秘[NHK] 投稿日:04/12/27 21:35:06 ID:???
>>461 それ微妙じゃないかな。
464 名前:氏名黙秘[NHK] 投稿日:04/12/27 23:12:03 ID:???
無難イラネ。
民法がしたいんじゃなくて教科書批評がしたいのでは
ムダに頭いい人の記事だなあ
何が専門の人なんだろう面白いね
択一対策と並行して
そろそろ論文対策を始めたいのですが
民法の論文対策の本は何がいいですか?
今まで内田とシケタイでやってきたので
塾のオリジナル問題集にしようと思っていますが、
何かマズい点があったらご指摘願います。
塾であるという点がまずい。
>>473 過去問全部やったの?
やってないのにそんなのやっても意味ないと思う。
やったなら主張反論形式でさらに分析してみるとか。
ありがとうございます。
論文でも過去問が最初に取り組むべきものなんですか。
では論文の過去問に取り組む前に
これはやっとけということはありますか?
民法って、論文本試験と予備校の問題の乖離が一番激しいから、
過去問は最重要。あとやるとすれば、判例と、学者の書いた演習もの
じゃなかろうか。(基礎演習とか分析と展開とか)
基本的な論点を押さえるには予備校モノもいいかもしれないけど。
本試験と予備校の乖離が激しいと言われ続けてるのにm
なぜ予備校は改善しないのだ???
>>473 とりあえず過去問10年分をしゃぶり尽くすくらいまでやれ。
論文に関しては、実は、あまり問題をやりまくる必要はない。
もちろん、テキストは何度も読みましょう。
>>473 論点押さえるために、A+とかを最初にやってもいいと思うよ。
あと演習本とかで典型押さえるのもいいかも。
合格者スレのログ読んでみて。
>>479 そりゃあ、作りたくても本試験レベルの問題は作れない&採点できない
からでしょう。
山敬の総則って読みやすいんだが内容が少し薄い気がする。
何か補うのに良いのないだろうか?
慶応大学の先生の書かれた総則がお勧め
ありがとうございます。
論文の過去問10年分をしゃぶりつくすんですか。
択一の過去問みたいに論文の過去問も
10年分か20年分ぐらいやれば
基本的な論点は押さえられるんですか?
>>484 総則は、四宮=能見が標準だと思う。
他の本は、これより詳しいか簡略かという振り分け。
おそらく潮見総則が禿しく詳しいと思われ
>>488 受験生が読めるレベルに押さえてくれてるんだろうな?
山敬をこなしてるのが前提の悪寒…。
佐久間と山敬で十分な気がするが。
491 :
484:04/12/31 23:43:09 ID:???
うーん…潮見は二月か。
演習で少しずつ補充していった方が良いかなぁ
492 :
氏名黙秘:05/01/01 00:06:47 ID:1Zw5TQK1
a
あけましておめでとう。
民法の勉強法は、地道な努力しかない。
双書は敬遠する人が多いけどごちゃごちゃ問題提起せずに
結論と判例だけ書いていることが多いので本試験向。
山敬のは『錯誤』のところでぎぶうp
そんな貴方には佐久間がマジオススメ
双書は理由付けがなくてイライラすんのよ。
はやく平野の債権総則出てほしい
ローで双書使ってるところはあるの?
おまえらはレベル低いな
>>497 双書は「理由付けなんて他で補え」というスタンスだろ
で、どの基本書が一番いいのよ?
そろそろはっきりしてくんね?
デバイスにきまってるやん
504 :
氏名黙秘:05/01/02 17:53:38 ID:mCvPhsBQ
だよな
デバイス+双書でお釣りが来る
釣りはいらねーよ
双書見てきたけど、随分簡潔に書かれた本でつね。
内田・双書・分展・百選
で民法はまず大丈夫
山敬のとか説いっぱい紹介してあって混乱してくるんだけど…
飛ばして自説のとこだけ読んでけば良い?
>>509 他説を知って自説の理解を深めるということもあろうが。
でも混乱するなら自説だけ読んだら?
少なくとも
>説いっぱい紹介してあって混乱してくる
位に理解力ないのなら勉強しても無駄だと思うよ
双書
516 :
氏名黙秘:05/01/06 19:19:42 ID:JRihEK7s
双書か!
俺もそうしょーっと
orz
Sをローの指定教科書にしているらしいが、
教科書は使わないらしい。訳わからめ。
ローの勘違い「にわか受験生」気取りはすっこんでろ!
>>519 うるせーよ
おまえみたいな低脳ベテなんて高速で追い抜けるぜ
>>520 連帯債務の絶対的効力がある場面を全部言える?
時効更改混同相殺免除
請求わるれた
性交時にはめんどくさいがコンドームだろ。
safe sex
>>527 性交時にはめんどくさそうなコンドーム
にしとけ
民法177条に関する問題をと刑法の横領罪との関係から考えていたら2時間経った。
民法しかやらない民法学者と民事刑事を両方扱う裁判所との違いを感じる。
民法の知識を整理するのに
ダットサンを使おうと思いますが、
択一に必要な知識はどの程度カバー出来るんでしょうか。
>>530 刑法だけしかやらない刑法学者が
不法原因給付物横領と不法原因寄託物横領を分ける愚に等しい。
>>531 過去問とダットサンで十分合格ラインに届くと思うが
ありがとうございます。
では明日から早速ダットサンを読み込んでいきます。
過去問演習→ダットサンで出題箇所を確認
という流れでいいでしょうか?
535 :
533:05/01/11 23:11:19 ID:???
>>534 そんな感じ。
その時、関連箇所を広めに読んでおいて、
判例・要件・効果・体系を意識しておいた。
物足りない所は内田と双書を辞書的に使用。
読み込んでおくとダットサンは直前に
一日で全部まわる。
漏れは論文も核の部分はダットサンだった。
この本は本当によくできている。
俺は択一も論文も核は成川六法。
択一は18点、論文はGだった。
>>537 おぉ仲間か。
ところで前段と後段、どっちの仲間?
>>538 後段
前段は成川プラスフロンティアなのでちょっと違うや
>>539 後段かw
ところでフロンティアってなんぞや。
>>540 フロンティア民法 工藤洋治著
まあ成川メインだった点は同じ うはwww
成川が悪かったのか読むほうが悪かったのか。
フロンティアって無味乾燥なデザインのあれか。
講義で色塗りでもすんの?
544 :
氏名黙秘:05/01/12 01:22:52 ID:UchX//Hv
余白多すぎ。
本重くなって持ち運びきついです。
まあ論文で出たところは成川に全部載ってたんだけどな。
いや、請負の最初の点は載ってなかったか。
だからG
546 :
氏名黙秘:05/01/13 14:57:11 ID:rHpsYvd6
ダットサンはいいよ。本当に良くできてる。
初学時は双書、そのあと内田に乗り換えたけど、過去問を解くようになってから、
実はダットサンがいいことに気がついた。そう、内田が何言ってようと、
どうせ我妻で書くんだよね。なら、我妻を読みゃいいんだって思ってさ。
この本を使いこなすコツは、理解できるようになるまで繰り返して読むこと。
理解できてきたら、スピードを上げてさらに繰り返し読むこと。
使えば使うほどいい本だと分かって、ついに
朗読を録音してしまった!慣れると、三倍速くらいなら車を運転しながらでも
聞けるようになるので、車で通勤している人にはおすすめだな。
ダットサンの記述は凝縮されているので、むずかしいという人もいるけど、
『民法案内』を読めばいいと思う。行間が埋まっていく感じ。これは快感です。
条文も速聴で回すのが楽。
判例を読むのはもちろんだし、最新の議論もそれなりに知っておくべきだけど、
知識の骨組みというか、問題に対応するときのベースとしては、
ダットサン-民法案内のレベルが頭に入ってれば、民法は択一も論文もいける。
これは何かのコピペの改変?
人気商品の試験対策講座を自分用に、入門六法を夫用に購入しましたが、どちらもお気に入りです。
きっかけは、年齢とともに増加傾向の知識を気にしはじめた主人が、「本試験特有のひねり」と「無職
ヴェテ排除型問題」に対応が良くなる試験対策講座を書店で見たことです。
私も主人も使い始めて1ヶ月ですが、毎日2時間、やればできると唱えながら楽しく使用しています。主人は、机の
上に試験対策講座を置いて、ひねりを意識しながらトレーニングに励んでいます。わたしは、主
人が試験対策講座を使っている間、床に正座して著者からのお手紙を読んでいます!
これからもっともっと使いこなしていきたいと思います。ちなみに、先日購入した切り口ゼミもGoodでし
た!
債権侵害が、よくわかんないよ。
みんな、いってること違うし。
けっきょくどれ覚えりゃいいんだよ?
内田のとかやだやだやだ。
平井のもやだやだやだ。
とりあえず通説覚えとき!
通説は簡単だけど、
理由が納得できないんです。
てか、そもそも、なんで、ごちゃごちゃ言って、不法行為成立を制限するのか
納得できないんです。
だから、すぐ忘れちゃうんです。
シコタイ物権法って第三版じゃないと担保物権の改正に対応してないんだっけ?
もう、内田はメインじゃないのかねー。
ダットサンって書いてるの有泉でしょ?我妻じゃなくて。
有泉も文章うまいんだね、我妻もうまいけど
QbqFEDVVめ、ぶっとばしてやる!
今内田をメインで使ってる奴なんかいるの?
たくさんいると思われ
まあもう内田に拘る必要はないよな〜。
一部の教授のくだらん趣味を現行に反映させる愚行は起きないだろうし。
自分に合った奴使えばよろし
じゃあ俺は内田一生読まないぞ
561 :
氏名黙秘:05/01/16 15:23:06 ID:9rryc2bs
これからはダットサンの時代か。
しかし遠藤も川井も高齢だし、
民法口語化対応の改訂は見込めるのか?
川井は概論の完成を優先させて欲しい。
近江の成文堂の教科書はほぼ通説なんですか?
おまえら現行なの?
今更基本書も何もねーだろ
ローだって基本書は必要だろ
だからロー生ならわかるが
568 :
氏名黙秘:05/01/16 22:20:44 ID:9rryc2bs
内田を使う意味は何?
基本的な知識をわかりやすく理解するため?
最近ダットサンなんて言っている奴が多いが、
程度が知れるね。まあ、温故知新かな。
何か今までと違うことやりたいだけだろ
ベテは使う教材がなくなってしまうからな
571 :
氏名黙秘:05/01/16 22:30:55 ID:9O38hbca
そしてベテループ
俺は内田好きだけドナー。
内田説は一切採らないけどね。
債権各論以降はあんま読んでない
スタートライン債権法って
択一に必要な知識が出てる?
実況中継風だから情報が少ないんじゃないかと心配。
学部生アンド純粋未収用
こんなんで択一受かったらベテなんかいねーよ
575 :
氏名黙秘:05/01/17 00:10:18 ID:bvvRbOQa
その昔、試験委員に就任するころを見計らって
出版したもの。
当時は売れたらしい。
読むべき価値は、、、その人次第だな(w
最初にさらっと一読して二度とあけない本だな。
ダットサンと過去問だけで去年の択一民法20点とれたよ。
論文はAからGへ落ちたけど。
それだけで満点?
明らかに釣りだね。
せっかくだから、聞いてやるけど。そういう話は
よそでやってね。
579 :
氏名黙秘:05/01/17 15:54:58 ID:HvpYDnXA
民法総則で佐久間と山本敬三両方もっている方,1冊持つとしたらどちらを買ったらいいのでしょうか。教えて下さい。
どっちも糞
今すぐ捨てなさい
582 :
氏名黙秘:05/01/17 21:03:38 ID:QxGubRrG
プレップ民法に全てを賭けろ!
平野>山敬>四宮>佐久間
内田>>超えられない壁>平野>山敬>四宮>佐久間
年末〜正月にプッツンしてしまって以来、怠惰な日々。
あああー、こうしている間にも、2月が来る。
586 :
氏名黙秘:05/01/18 10:40:07 ID:oMOLVshy
579です。ヤマケイって人気あるんですね。
でも,試験ということで考えた場合,民法
であんなに詳細に学説を検討する必要があ
るのでしょうかね。でもそれが民法の理解
を助けるということにつながるのかしら。
初めて買った民法の本が山敬だから辛い
俺も京大系の先生の本読んだことあるが基本書というより体系書の色合いが濃いね。
潮見・山本しか読んだことないけど。
潮見さんなんか完璧に体系書。
山本さんのは基本書と体系書を足して2で割った感じ。
教育用ではなく学者間の議論のたたき台用に書いてるような。
まあ山本総則を試験用に使うのは受験生にはつらいのでは?
内田・Sと付き合わせて使う代物かと。
択一民法の点が安定しません……。
何か良い方法ありませんか?
憲刑は安定してるんですが。
勉強不足ということなんでしょうか?
>>589 正確な知識入れないとね
まずは過去問9割以上からか
択一の過去問20年分とシケタイの知識を完璧にすれば
択一合格点は狙えるでしょうか?
最近どうも知識があやふやになって間違えることが多いです。
内田の共同不法行為よく和漢ね
あげ
>俺も京大系の先生の本読んだことあるが基本書というより体系書の色合いが濃いね。
>潮見・山本しか読んだことないけど。
>潮見さんなんか完璧に体系書。
>山本さんのは基本書と体系書を足して2で割った感じ。
>教育用ではなく学者間の議論のたたき台用に書いてるような。
>まあ山本総則を試験用に使うのは受験生にはつらいのでは?
>内田・Sと付き合わせて使う代物かと。
おまい何様?
595 :
氏名黙秘:05/01/19 17:50:27 ID:OrPgF1K6
俺どうも民法苦手みたい。
論文過去問とかやってても他の科目にくらべて
まともに答えられてないことが多い。(構成してみて)
しばらく択一と平行してやるけど、全体をまわしてみると
なれてくるのかな?
問題を見て答案構成を考える
を地道に繰り返せ
慣れてくるから
民法は訓練必要だよなあ。
598 :
氏名黙秘:05/01/19 22:56:04 ID:OrPgF1K6
婦烈婦民法の表紙カコイイ
ヤマケイのどこが体系書だ。
通称「学者の書いたC−Book」だぞ。
いい本だと思うがあれが読めないような奴は司法試験なんて絶対無理だろ。(・∀・)カエレ!!
601 :
氏名黙秘:05/01/20 12:39:40 ID:9KL+nARP
二浪のO島自演行為にうんざりだよ。いいかげん気づけ。
朝7時36分にID隠し。
同 40分にID晒し。
しかもココ2週間は3人だけ・・。後輩のバージンを奪ってよろこんでるんじゃねーよ。
双書って論文には使えないの?
漏れも後輩のバージン奪いたいな
バージンは大変だよ。
血が出るとなんか凹むし。
出なかったとしてもなんか重いし。
ほんとに好きならうれしいけどね。
判例六法は役に立ちますか?
しばらく判例六法をメインのテキストに使おうかと考えているんですが。
>>606 メインのテキストに載っている判例で我慢したほうがいい気がする。
体系書ってどんな感じの内容?
内田とかと違うの?
609 :
:05/01/21 23:46:31 ID:Qo6FNWb0
〔問題〕
A(15歳)はBの子であるが、十分な監督がなされておらず、日頃無免許でバイクを乗り回していた。
Bは、これらの事情を知っていたにもかかわらず放置していたところ、ある日、バイクを暴走させていたAは、路地から急に飛び出してきたC女(4歳)を避けきれず、Cをはね、顔に−生残る傷を負わせた。
その際、Cの母親であるDは、付近の店で買い物をしており、Cが道路に出たことに気がつかなかった。
〔質問〕
Cに財産的損害って生じてるんですか?
4歳児が損害を負っても、治療費出すのは全部親ですよね。
また、4歳児の場合って、逸失利益とかってどうなるのでしょう。現在働いてなく、学校等にも通ってないとすると、算定できないのでは。
結果、財産的損害がないとすれば、710条に基づき慰謝料を請求するという結果になるの?
確かに現実には治療費を出すのは親だろうけど、
財産的な損害が発生してることに変わりがないでしょ。
ニートが怪我したって治療費払うのは親。同じことだろうかと。
>現在働いてなく、学校等にも通ってないとすると、算定できないのでは。
確かに年少者の場合は、学歴、職歴がないから逸失利益の算定が困難だけど、
それを理由に賠償請求を否定すべきでないとする判例がある。
611 :
610:05/01/22 16:20:04 ID:9kwcZ4pC
周りは皆内田、俺山敬。
どちらが優れているか証明したる。
テキストって、干拓とか?
山敬激しく不利
干拓は普通に良いと思うよ
>>609 Aの親BがC及びDに対して損害賠償責任を負う(714条)。
Cに関する損害は難しいが、医療費は算定可能。
Dに関しては、711条の資格で、精神上の苦痛による
慰謝料請求ということになる(最判昭33・8・5)。
過失相殺はないでしょう。
>>616 この場合、Aには責任能力があるからBは709条じゃない?
それと被害者側の過失として、722条U類推で過失相殺できるとおもう。
口語化民法はいつ施行?
しがつー
抵当権の物上代位と敷金充当に関するH14.3.28は転貸賃料の事例
なんですが,転貸賃料への物上代位が論点になっていないのは
何故ですか?
主張責任じゃねーの
主張しなかったってことですかね?
どうも転借人(ベルアンドウィング)は賃借人(ワールドベル)の子会社の
ようなのですが,転貸賃料に関するH12.4.14での要件は法人格の濫用又は
転貸の仮装とかなり重くなっているので認められそうな気もするのですが。
転貸人の信用状態悪化のため、転借人が敷金の性格を有する
保証金が返ってこないことを恐れて、解除した事案だろ。
転貸賃料を保証金で支払ったことになるから、物上代位分が
なくなっただけだよ。認定事実をよく確認せよ。
>>623 敷金に当然に充当されるから最初から物上代位しうべくもないという
論理関係になるんですかね。どちらかというと転貸賃料に物上代位が
そもそも出来ないのなら敷金への充当を検討する前に無理だと思うの
ですが。事案は大丈夫です,手元で確認してます。
当該賃貸借契約がそうなっているからね。
相殺とは異なる。
事例問題で出たら一応転貸賃料への物上代位も検討すべきですかね。
この判例には、学説からの反発があるね。
物上代位の実効性が失われるから。
そもそも物上代位分は本人のものではないから相殺出来ない,
という相殺の判例への評価を拝借して,契約の目的物に出来ないと
した上で,転貸賃料への物上代位を肯定したらいいところに落ち着くかな。
物上代位と相殺については、最判平13・3・13。
そこでは、相殺を対抗しえないとある。
しかし、相殺と敷金充当とは、意味が違う。
両判例の事案を比較せよ。
相殺の方は普通に第三者保護説・登記時基準説で切ったんですよね?
>>628の論理は判例講義の解説からぱくりました。
ちゃんと新特別法との絡みを考えてるか?
賃料債権の譲渡、しかも不特定の間でかつ将来に渡る分も登記できるぞ。
うあ〜 それがあったか。
とりあえず今学期末では施行されてないから春休みに考察します。
ありがとう。
>>632 慶応ローの入試問題で、似たような問題を見た気が・・・
厨な質問すみません。
択一の学説の対立を問う問題や穴埋め問題や理論問題が苦手なんですが、
基本書を読むことで対処出来るんでしょうか?
>>634 まずは過去問を完璧にしたかい?
辰巳とかセミナーのに載ってるぶん。
636 :
氏名黙秘:05/01/26 22:16:03 ID:ZllDWgck
>>634 択一六法じゃ駄目?
学説の見解・根拠・帰結・批判については、完択より成川の方が詳しい希ガス
ありがとうございます。
過去問はとりあえず平成のやつは一通りやりました。
択一六法でもそういった問題に対する力は付くんですね。
基本書を読む前に
シケタイや択一六法をもう一度よく読み込んでみようと思います。
平成だけじゃ足りんよー。
民法はとにかく過去問大事。
基本書でもシケタイでも択一六法でもいいけど
黙ってまずは過去問3回解いて、それらに戻って確認、チェック
というのをやれば、まずまず戦える。
あとは百選、模試。
基本書でも択一六法でも単に読むだけだと退屈だし
頭に入りにくい。
639 :
名無し検定1級さん:05/01/27 11:58:29 ID:QKeoUn9z
潮見先生の相続法という書籍ですが、初学者でも理解できるでしょうか。
また、最近の民法改正の影響とかで内容が古くなっているのでしょうか。
どなたか教えてください。よろしくお願いします。
>>639 入門用だそうなので大丈夫とは思いますが、初学者なら予備校本でもいいのでは?
>>639 平成15年4月出版だから全然古くないぞ。
初学者向きで最新の学説も踏まえているから予備校本よりわかりやすい。
642 :
名無し検定1級さん:05/01/27 12:54:02 ID:jNh/4C2Z
>>634 基本書と条文だけで結構点が取れたりする。
本試験だと、肝心要の選択肢に関する知識が基本書や条文の知識だったりする。
その選択肢を適切に切れば、小難しい肢を ガバッ とショートカットできて
正解にたどれるようになってる。
という気がした漏れでした。
民法における少数の解釈基準によってすべての論点を処理していくようなソフトってないですかね。
脳
>>638 平成だけじゃ足りんって、あんた、まあ、
昭和57年以降で傾向変わったから、それ以降で
過去問やれって意味? それなら当たっているけどね。
あまり、変らんがね。
なにが言いたいかさっぱりわからん。
脳内池沼にはわからんだろうな。
「あまり、変らんがね」というのは何と何が変わらんのでしょうか。
ところで「変らん」ってめずらしい表記ですね。
池沼にわざわざ脳内をつけてるのはなんで?
脳内ってつけて煽るときは普通「脳内合格者」=自分の頭の中でだけは
合格者、というふうに使うものではないでしょうか。
脳内致傷という意味なのではないでしょうか
脳内=能なし野郎だろ?
池沼=知的障害者という意味では?
うわぁ…
648が頭が悪いのだけは確かだ
厨な質問をした奴です。先日はありがとうございました。
とりあえず過去問を解いたらシケタイに立ち返るようにしました。
当面はシケタイにチェックを入れていき、択一直前になったら択一六法で再びチェックしていきたいと思います。
債権者
↓
債務者→受益者→転得者
(受益者が善意、転得者が悪意)
無資力の債務者が不動産を格安で受益者に売り、
受益者はそれを転得者に転売
この事案で
債権者が転得者に対して
債権者取消権を行使(当然認められる)した後の始末がわからない
不動産が転得者から債務者に戻るのに、
受益者-転得者間の取引は有効 561条も無し ってどういうこと?
詐害行為取消権による取消の効果は、債権者と相手方との
間の相対効でしょ。上の図なら、債務者の処分は債権者と
転得者間でのみ無効となり、受益者・転得者間では取消
の効力が及んで無いでしょ。だから有効だし、561も駄目
と説明される。
まともに解決したかったら責任法説を採るほかない
責任説は実体法レベルでは説明はつけられても、執行法レベルでは
現段階では実現不可能だからね。立法論みたい。奥田みたいに責任
説つまみぐいするみたいな説明がぎりぎりかな。
>>658 受益者-転得者間の取引で不動産が移動してますよね。
取消後、不動産が債務者に戻る、つまり転得者が不動産を失うのに、
なんで取引が有効とされるのかわかりません。
不動産を失った転得者は債務者に対して704条を請求し、
受益者との間には何の調整も無いから「有効」ってこと?
>>659、660
潮見先生は責任説へのその批判をうまくかわしてるように見えたが・・・
やっぱり奥田先生の意見のように解するのがベターなのかな。
>>661 受益者と転得者の間は、債務(目的物引渡債務、代金債務等)が完全に
履行されている以上、受益者は転得者に対し何ら責任は負わない。
後は書かれているとおり、復帰した不動産が他の債権者の弁済に当てられた後、
(ここで債務者に不当な利得が発生)債務者に不当利得返還請求が出来ると考える。
>>662 大村先生が言ってたけど、債権者代位権も債権者取消権も
本来の制度趣旨に立ち返った解釈やるには手続法特に執行法
の整備が必要なのに、それなしに実体法だけ制度を作っちゃ
うから、そういうズレを調整する解釈論にならざるを得な
いいんだよね。だから苦しいのもやむを得ないよね。
664 :
662:05/01/31 17:32:10 ID:???
なるほど・・・。
背信的悪意者排除が相対効なのと一緒だよ。
中間者が善意で転得者が背信的悪意者の場合に、
背信的悪意者から中間者に対する担保責任追及を
否定する考え方。要するに、対抗力のみを否定する。
それが相対効理論。
666 :
氏名黙秘:05/02/01 04:12:50 ID:ERBwStYc
井上先生のシリーズええで
667 :
氏名黙秘:05/02/01 04:16:16 ID:8ayDKqp/
他人物賃貸借わからない。
二重設定と二重譲渡の違いが今持って謎です。
>>668 賃借権の二重設定は、賃貸人が所有権の二重譲渡のように賃借権を
二重に設定すること。
賃借権の二重譲渡は、賃借人が賃借権を第三者に譲渡すること。
違っていたら、すいません…。
↑でミスりました…。
賃借権の二重設定は、賃貸人が所有権の二重譲渡のように賃借権を
二重に設定すること。
賃借権の二重譲渡は、賃借人が賃借権を所有権の二重譲渡のように
第三者に譲渡すること。
これでお願いします。酔っ払っているので頭が…。
あげ
672 :
668:05/02/02 09:14:57 ID:???
あ、はい。わかっちゃいました。
ありがとう。
673 :
氏名黙秘:05/02/03 02:02:52 ID:8nsU+jw1
口語訳されるみたいだよ。
どう対応する?
>>673 条文が読みやすくなっていいんじゃないかな。
相隣関係のところみたいなややこしい表現の条文が消えてくれるのは
ありがたい。
取り合えず家族法の勉強を汁
されるみたいだよ、って何をいまさら。。。
もうLECの完択は現代語化対応だぞ。
近江先生の解説本も出ているぞ。
もうすぐ池田先生編集の解説本も出るぞ。
ジュリストでも特集されてるけど高いぞ。
677 :
氏名黙秘:05/02/03 10:57:49 ID:vY9KS9D+
1条1項 一人はみんなのために
1条2項 ちゃんとやれ
1条3項 権利権利言ってんじゃねえぞこんにゃろーめ
1条の2 男とか女とか関係ないじゃん。
俺様が一番!
1条の2、なくなりましたから!残念!
>>680 六法に書いてあるところ想像したら、不覚にもワロタw
>>678 口語化についてちょっとくらい情報集めた方がいいぞ?
制限能力者の詐術とかも番号かわってるから。
683 :
678:05/02/03 18:51:46 ID:???
680さん、682さん、有難う!
もう少しで、研修所で恥をかくところでした。
添削のバイトばかりせずに、もう少し勉強しておきます。
っていうか気持ち悪いやつだな・・・
有斐閣の追補来てるな
1条1項 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
1条2項 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行われなければならない。
1条3項 権利の濫用は、これを許さない。
前草案でみたときは
1条3項 権利の濫用は、してはならない。
だった
さすがに変えたみたいだね
Sシリーズの改訂版っていつ頃出るの?
今月2日の新聞の広告には「第3版が出る」ということだけで、
発売日までは出てなかったんだけど、ずっと先の話なのかな?
答練のためにフェアで1割引だったから、
千円の新条文集かっちゃった。
代物弁済が詐害行為にあたるか、という判例で
最高裁判例昭和48年11月30日のがあるけど、
あれは代物弁済も一部の債権者への普通の弁済と同様に考えるべき、と言っているの?
原則詐害行為にならないが、通謀と害する意図があれば詐害行為になる、という意味??
成川六法には、
代物弁済は原則として詐害行為となる(最判昭48.11.30)
と書いてあるのだが・・・。
そして理由に、弁済は義務であるが、代物弁済は債務者の自由である。
とか書いてあるんだけど・・・・。
これって一体なに?
>>690 >>あれは代物弁済も一部の債権者への普通の弁済と同様に考えるべき、と言っているの?
>>原則詐害行為にならないが、通謀と害する意図があれば詐害行為になる、という意味??
違います。
代物弁済は、原則として詐害行為になる、ということです。
>>そして理由に、弁済は義務であるが、代物弁済は債務者の自由である。
>>とか書いてあるんだけど・・・・。
>>これって一体なに?
通常の弁済は債務者の当然の義務ですから、強制されます。
ところが、わざわざ代物で弁済することは義務ではありません。つまり、強制されません。
しかも、代物弁済は他の債権者を害する危険性が高いです。
従って、代物弁済は原則として詐害行為になります。
>>692 えーと、「違う」とは何と何が違うんでしょうか?
質問の意図を掴めなくて申し訳ない。
>>693 失礼。
つまり
>>692を読むと、代物弁済の場合も普通の弁済の場合と同様に考えるべき、
と書いてあるように読めるのですが、
>>692はこの判例の一部だけを書いているもの
なのか、それとも違う判例なのか、という意味です。
分かりにくくてすいません。
それから貞友の民法過去問ライブの昭和60年〜平成9年が載った
古いバージョンにも
「最高裁は代物弁済も弁済と同じように解しています」と書いてあったもので。
新しいバージョンは読んでないのでどうなってるか分かりませんが。
696 :
氏名黙秘:05/02/05 20:34:24 ID:CdFDBwRM
ダットサン最高と思うものです。
第一刷から買い換えなくてもいいかな?
>>694-695 代物弁済も弁済ですから。
根の部分は共通。ただ、詐害性が大きいからその分修正が必要なだけ。
民法なんて内田と双書と分展やってれば余裕。
試験にはいらないだろうが,
潮見は面白そう。
>>699 たしかに。民法総則早くでないかなぁ・・・
702 :
氏名黙秘:05/02/07 12:42:56 ID:BAOyJ+xR
法学部1年生用のゼミで使うのに、
川井・入門と大村・基本と道垣内・ゼ
ミナールのうち、どれがいいと思いますか?
川井入門がいいんじゃないかな?
オーソドックスな記述なので
ありがと! 参考にする。
>>6には書いてないんだけど、「伊藤真の民法入門」ってどうなの?
>>706 釣りですか?
マジレスすると司法試験の勉強には使えない
そんなことない。導入としてはいいよ。
1785円の価値はない。導入にしては高杉
CBookが1900円だもんね。
導入なんていらんだろ。
最初から基本書かシケタイCブックとかよめよ
憲法ならともかく民法は不要だな
>>707 何故?
もう少し理由を詳しく。まだ民法とかほとんど何もわかってない状態なんですが。
>>713 俺も買ったけどほとんど使わずにゴミ箱逝き。理由は
>>709-711あたり。
それ買うならシケタイやC-Book買うか、古本屋で学者の書いた入門書買うほうがよっぽどいい。
>>713 我妻センセの『民法案内』か、
手元に置いときたいんだったら『民法(第七版)』にしとき
柴田の生講義入門でいいんじゃない?
値段だけの問題なら全く気にならないんで読んでみてもいいかな。
内容的にはどうなんですか?
>>717 民法がわかった気にはなる。
一度読んだら二度と読み返すことはないと思う。
俺は入門書なら学者の書いたのがいいと思うけどね。
勉強が進んでから読んでも意外な発見があったりする。
>>718 全くの初学者なのでとりあえず読んでみます。
それからいろいろと読み進めていくことにします。
ありがとう
これだけ反対されても結局それを読むのかよw
はじめに結論ありきなんだよ
何言っても無駄
おまいら、答練の添削で「民法そのものを勉強しなおせ」と書かれた漏れになにかアドヴァイスをくらさい
おながいします
どんな答案書いたらそんなコメントが書かれるのか知りたい。
俺も
俺はそういう添削を書く側だが、基本的に意義・要件・効果、
そして、判例を理解できていない人にそういう指導をする。
何が言いたいのか分からない。
「何が言いたいのか分からない」はどこに対するコメント?
論文の内容だな。
何か例をあげてみてよ
722がぶっちゃけちゃってもいいからさ
ああ、
>>726の最後は、何が言いたいのか分からない論文にそういうコメントをする、
という意味ですか。
内 田 恭 子 の 民 放
(最近、二の腕露出しなくなった)
⇒報ステの河野明子は、ついに1年間、二の腕を封印!
Nステのスポーツアナ当時は毎週ノースリーブだったのに!
733 :
731:05/02/15 23:31:57 ID:???
※警告※
>>732 は、ウイルスサイトなのでクリックするな!
今、クリックして、ウイルスチェックが作動した。
お宝映像なんて、ウソだ!
なん?、理解できんのお。
民法の勉強方法は、六法を前において、
基本書を読むことぐらいだのお。
その基本書がシケタイやCブックでは、
先が思いやられるのお。
やはり、我妻じゃろうの。
干拓が結構情報が多くて良い。論文向き。
思ったんだけど
今不法行為法というタイトルの使える基本書がない
平井とかなしでよ
吉村良一まじおすすめ
740 :
氏名黙秘 :05/02/17 22:32:35 ID:???
793
釣り師だな。
>>739 和田の指定本。
現在在庫なし。
改訂中で5月に発売
なんだ和田か。信用できないな。
ある程度勉強した後でなら内田民法もサクサク読めるね。
今日1日で「T」と「U」を読破してしまった。
むしろ読んでるのが退屈で耐えられないわけだが
小学生のキャッチボールがそれて子供が死んだ事件で、
怪我の予見可能性があれば、死亡についての予見可能性あり
になるんでしたっけ?
刑法と混同してますかね?
>>746 判例の相当因果関係説によると結果に対する予見可能性が必要で結果=損害と考えるから、
死亡(権利侵害)によって生じる損害(遺失利益とか親に対する慰謝料とか)に対する予見可能性が必要。
>>746 混同してる。
>>747 判例の読みが甘い。
従来的には差額説(損害=金額説)だったけど、
最近はそれで説明がつかない判例がいくつかある。
それをどのように説明づけるかが問題だよ。
他のローの人がどうなっても関係ないけどさ。
差額分の損害賠償理論=差額説は、
30年以上前のドイツの通説。古い。
>>30年以上前のドイツの通説。古い。
そうなんだ。でも,最高裁の採用している説だからしょうがないね。
>>752 不法行為法教授の話だし、
論文その他に載ってる事でしょ。
初学者はどっちだよw
百選すら読んでないんじゃない、もしかして。
初学者じゃないなら自分の頭で考えてみてはどうですか?
最高裁は意固地ですよ。
意固地ですよ?
ですが状況にあわせて概念は変えますよ?
やっぱり初学者ですね。
変えてませんよ。あと判決効も良く見極めてね。
概念が変わってますよw
そうですね…百選で載ってるのだと78辺りどうですか?
H11.2.25です。
他にも他の訴因が絡むような事例で、
本来的な差額説を取りつつ継続説を取り得ることを
論証していただけますかね。
法律の話になると急にレスが止まるから
ニュー速厨や学歴厨ってわかりやすいよね。
煽り方からみてベテと思われ>758
医師の不作為。
基準を明確にしただけで判例変更はしてませんね。
>>757さん,これが何か?
>>760 読むところが違ってますよ。
判決文は何との因果関係を認定していますか?
あと、後者の問いにはどのように答えられるのですか?
なお、この医師の不作為の判決、
高裁は従来的な差額説に乗っ取る形で延命利益論を展開しています。
はい、もう一度きちんと読んできてください。
死亡。
延命可能性は因果関係ではない。
下級審は破棄されたのでどうでも良いです w
>>762 死亡と因果関係を認定して差額説ですか?
それは従来の差額説で説明できないはずですが。
延命可能性の件については翌年に判決がありますが、
まあそれは置くとして。
で、死亡に因果関係を認めつつ差額説ということを
従来の差額説から論証してください。
あと、二つ目の問い、他の素因が絡んだ場合に
差額説を取りつつ継続説を取れるのか、というのにも答えていただけますか。
>>で、死亡に因果関係を認めつつ差額説ということを
>>従来の差額説から論証してください。
論文の問題ですか w
結構悩みますよね。考えておきます。
従来の考えそのままで論文答案を書く訳ではないので現場では何とかします w
>>あと、二つ目の問い、他の素因が絡んだ場合に
>>差額説を取りつつ継続説を取れるのか
継続説ってなんですか?危険範囲説のことですか?
有力説で書かないのでよく分かりません。
せっかくですから各問に対するあなたの見解をお教え下さい。
箇条書きで結構ですが学説のニックネームは使わないでお願いします。
おまえら2人去年の論文の民法の成績はどうだった?
>>764 論文の問題ではなく、
従来の差額説では説明が出来ない、
判例が差額説を取りつつもその概念を
一定程度変容させたと読むのが素直でしょう。
別に改説したわけではないというのは先程から言ってるとおりです。
継続説とは、例えば事故で労働能力を喪失した場合に
その後事実審口頭弁論前に癌で死亡した、というようなときに
死亡後の賠償を認めることです。
これに対し、死んだんだからその後の損害があるはずもない、
と考えることも可能です。これを切断説といいます。
有力説とかではなく、判例は逸失利益には継続説、
介護費用には切断説を取っていますが、
これは積極・消極区分なのか、それでは説明がつかない損害をどうするか
議論のあるところですね。
一つ目の問いに関しては学説上も見解が分かれますが、
損害=事実説を取ったと考えるのが一番簡単ではあります。
しかし損害概念を抽象化することで差額説を維持することも可能です。私はこちらですね。
二つ目の問いに関しても同様です。
継続説が損害=事実説と親和的なことには変わりないですから。私はとりませんが。
>>766 判例を論評しろっていう問題かと思いました。
そうですか。保護範囲説では書かないので
私は従来の説で書きます。
誤解のないように言っておきますが,私は
判例べったりでは書かないので。
判例を読みましたがやっぱり変更していませんね。
判例の文言にも含みがある表現をしてますから
いつもの結論ありきであまり厳密な立論はして
いないように思えます。
少々,キツメにレスを続けましたが2ちゃんねると
言うことでお許し下さい。
結論ありき、ならわざわざ事実説的な書き方しなくていいんですよ。
高裁は延命利益論を展開していますが、賠償額の算定は結局同じなんです。
慰謝料なのか、損害なのか、の違いだけで。だから学説も割れるんですよ。
学会でも争いになっています。
先程から言っているように、判例は概念を曖昧に変えただけで
差額説自体は維持しているものと思われます。
あくまで従来的な差額説概念では説明できない、ということを述べただけです。
そしてこれは一例であって、他にも同様の判例がありますから、
判例はわかっていてやってるんですよ。場当たり的な判決ではないです。
判例べったりで書く必要はないですよ。あくまで判例の解釈の話をしただけで。
べったりで書くと共同不法行為辺り困りますし。
結論ありき=被害救済をしやすくしたい,自分(最高裁)の手足を縛りたくない
あまり厳密な立論はしていない=概念を明確にしない,解釈が割れる
場当たり的とは言ってません。
>>769 解釈が割れているのは
概念を変えた差額説か、事実説か、
というものであって、
従来の差学説を取っていないこと自体は確実ですが。
その部分では割れてません。
結論ありきというのも、高裁と賠償額は同じなんですよ。
被害者救済の為の理論として立てたわけではない。
だから、学説からは結論が変わらないではないか、
と従来の差額説をとっている人から批判があるのです。
で?っていう・・・。
30レスくらい読めと。
ベテはロー生に負けるとなると沽券に関わるからなw
それが2ちゃんであっても屁理屈こねて粘着する。
双方共に低レベルなくせにいとあはれなり。
>>773 ベテランのロー未習さん、ご苦労様です。
>>774 しったかロー生?それとも差額説の意味もわからないベテの方かな?
必死だね。ネット上で勉強ご苦労w
煽りのレベルも随分と低くなったもんだ
そうだね。
不法行為のわからないようなベテしか現行には残ってないし
ロー生はしったかで色々聞いた知識を披露したいっていう
自己顕示欲の塊のような奴しかいないからね。
いまいち
またアホ未収か
ロー生は無邪気っぽいな。
継続説とか切断説ってなに????
議論してるのは院生?ロー生?
しつもん。
概念の変更が見られる・・・てことは従来の判例って
「〜という行為と 死亡 との因果関係」っていう言い方は
全然してこなかったってこと?
訂正
概念の変更が見られる・・・てことは従来の判例って ×
従来の差額説を取っていない・・・てことは従来の判例って ○
age
差額説は遙か前から採ってない。
損失説が以前からの判例通説。
上の方で若干混乱がある。
司法試験では継続説とか切断説は気にしなくて良い。
こんな細かいところまで聞いてこない。
知らない方が短期合格できる。
上の方のレスでは『差額説』の部分を『損失説』と
置き換えて読むと良いでしょう。
>>789みたいな電波に注意
択一前になると既に不合格決定なアホがネット上でのた打ち回ってるから
双書で勉強してるけど載ってない気がする。見落としてるだけかな。
上のやり取りですげー不安になったが、>788で安心したw
全部or差分
事実or金額
とふたつポイントがあると思うけど損失説ってのは
どういう組み合わせ?差額説は差分&金額っすよね
最高裁は損害の差額説的把握から抜け出していない(百選)だと
華麗に800GETS!!
416条の議論です。
差額説
損失説
事実説
大まかに3説に分かれています。
債権総論の基本書で復習してみて下さい。
416条を類推適用してますから>>不法行為
>>790 何処がおかしいか指摘お願いします。
>>796 損害賠償の範囲についての416条の解釈についての2つの学説、
と親近性があるのは
損失説→因果関係説
事実説→保護範囲説
でいいんだっけ?
あれ?差額説は…
判例は差額説であってるわけだが。
>>800 正確には金額説(損失説)です。
学者によってはこれを差額説と言ってますが。
上でドイツ云々が出てきますがこれが本来の差額説です。
正確に区別するとやはり
>>796が良いでしょう。
用語の問題なので拘らないならそれでもよろしいですよ。
>>790 何処がおかしいか指摘お願いします。
>>801 不法行為法での区分では
損害=金銭説(差額説)
損害=事実説(実体的価値説)
で、後者には死傷損害説と労働能力喪失説がある。
損害は、与えられた時点における・ある人の・
現実の財産状態と、特定の加害行為がなければ
有していたであろう仮定的な財産状態との差で
あるという考え方が差額説です。
ドイツでは、古くMommsenがこれを説きました。
これが通説化したのです。四宮・不法行為・
434頁参照。
モムゼンだったら、100年前じゃないか?
で、上の最高裁判決は
金銭とでなく、死亡という事実との因果関係を
認定しているように見える。
これを事実説でないと構成する為には
金銭(損害)の概念を以前より抽象化する必要がある。
つまり従来の概念からは若干の変更がある。
…というお話でしたとさ。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄○ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
O 。
, ─ヽ
________ /,/\ヾ\ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|__|__|__|_ __((´∀`\ )< ・・・というお話だったとさ
|_|__|__|__ /ノへゝ/''' )ヽ \_________
||__| | | \´-`) / 丿/
|_|_| 从.从从 | \__ ̄ ̄⊂|丿/
|__|| 从人人从. | /\__/::::::|||
|_|_|///ヽヾ\ / ::::::::::::ゝ/||
────────(~〜ヽ::::::::::::|/
746はここまでになると予測していただろうか?
で、
>>802のように不法行為だと損失説にあたるのが無いのはなんで?
>>807 通説の捉え方自体に争いがあるから。
ドイツ通説とは遙か昔に決別してますよ。
あまり深い意味は無いってこと?
理論的な必然性とか
>>811 四宮は論理はしっかりしているぞ。
変なところで異説を取ってるのが厳しいが。
>>813 詳しい事実関係、立証活動を見てないのに
安易に批判する気は起こらないが、
鬼ごっこ判決とは逆の結論である事は確かだな。
地裁だからひっくり返るかもね。
事実認定が勝負の分かれどころだと思う。
>>813 なんであびる優のスレが立つのに
これのスレが立たないの?
>>811 ありがとう。
>>812 四宮・不法行為は基本を押さえるのにはいい。
これと近時の判例で十分だろう。
あと、平井・不法行為と比較すると、
最近の学説の動きがよく分かる。
>>763 >で、死亡に因果関係を認めつつ差額説
あれ、医師の不作為による患者死亡の最高裁判決って死亡と医師の過失との間には、
因果関係認められなかったんだよね?
で「相当程度の生存の可能性」(記憶があやふやですみません)を被侵害利益として、
それと医師の過失との間に因果関係を認めたんだよね?
多分分かってらっしゃると思いますが、ずーっとレスを読んでて、あれっと
思ったので。念のため。
>>819 私が上げたのは11年判決です。
当該時点での患者の死亡との間に因果関係を認めています。
可能性侵害は12年判決。そのあと15年判決(重篤な後遺症の場合)と続きます。
821 :
819:05/02/20 00:11:08 ID:???
>>820 そうですね。
>>763で12年判決が触れられているのですね。失礼しました。
>延命可能性の件については翌年に判決がありますが、
>まあそれは置くとして。
しかし不法行為は「我妻講義」のような、それやっとけよってのがないだけに
逆に面白い分野でもありますね。
判例は
考えるんじゃない、感じるんだ
823 :
氏名黙秘:05/02/20 00:14:13 ID:M0p8xHja
ふくやまですか?>822
ブルースリーだろ。
不法行為の話は飽きたから、債権総論の範囲の話をしようぜ。
物権・担物でもいいけど。
転用物訴権では加藤説と内田説の対立があるが、
どちらが正しいのか。前者は対価関係説ともいわれ、
後者は代弁済請求権説といわれている。
これらを比較検討せよ。
さすがに、2ちゃんでは、話題が難解すぎたかwww
どちらが正しいかという問題設定が不適切。
だいいちおまえの出題に答える義理はない。
それに、内田説は内田独自の説じゃないだろ。
加藤説は判例が採用した。
内田説は内田先生が考えた説。
内田・民法U543-544頁参照。
内田の糞が考えた説など電波。
加藤説が妥当だな
名前で判断しちゃいかん
>>830 ん?もともと学説は否定説が多数で、内田は理由を足しただけのようだが。
みんぽ〜 うっち〜 イエィ。
加藤説:機械の所有者A、賃借人B、修理業者Cとした場合、
A・B間のリース料が標準より安く、Bが修理代を負担する
ことが予定されているときには、Aの利得は対価関係にないので、
転用物訴権は認められない。これを認めたら、Aは二重に
負担するからである。
内田説:賃借人Bを事務管理者とし、Bの有する費用償還請求権を
Cに代位行使させることにより、解決を図る。この場合、Bの無資力
が要件となる。だから、転用物訴権を認める必要はないという。
その内田説ってのは転用物訴権の説じゃなくて
転用物訴権を否定した上でじゃあどうしようって議論じゃん
>>836 アホか?、転用物訴権否定説だからこそ、この論点で
書くべきものだ。しかも単純な否定説ではない。
>>837 >転用物訴権否定説だからこそ、この論点で
>書くべきものだ。
「この」が何を指すか分からん
文章の意味が分からん
相手にならんな。では、「転用物訴権は認められるか」
ほら、言ってやったぞ。
だから内田の論調は、【もう1歩前へ】に行く前に転用物訴権は否定すべきであると結論を出してるんだが。
明らかに
>>835の論理と違う。
昔の判例みたく広く認める説
今の判例のように限定的に認める説
否定する説
2つ書くとしたら今の判例と否定説の方がいいの?
それとも昔の判例説?
>>841 迷うことはない。一言、違憲である、と書けばいい。わかったな。
>>841 旧判例を取る必要は無いんじゃないか?
定評のありそうな学説か、判例のうち、自分が正しいと思うのを
かけばいいんじゃね?
そもそも転用物訴権なんて今更出るのか?
口述だろう。だったらどの説でも突っ込みが入るよ。
>>840 よく読め。読解力が足らんよ。
マジで落ちるよ。ローでさえ既修では受からない。
>>844 普通にでる。基本論点だからな。平成7年判決及び
最近の学説を勉強しておいたほうが良いよ。
民法で過去問をある程度潰したら
択一六法を潰していこうと思いますがどうでしょう。
択一過去問と択一六法は同時にやったほうがいいんじゃないの?
さまでした
判例、通説、シケタイのかいてあるままでいい、
難しいことかんがえても点数はあがらない
850 :
氏名黙秘:05/02/24 08:55:40 ID:MS6BLdoZ
過去問に、
Q.短期取得時効が動産にも認められるか? ○
・・・こんなのあったんだが、
判例無いでしょ?内田が認めてるだけじゃないの?
有力説って程度で、○はまずいだろ。
即時取得は「取引行為」に限定されているので、
短期時効を取引以外の事案に類推適用すると言うことは、
多くの教科書で説明されておる。通説じゃよ。
四宮=能見・344頁参照。
>>850 そもそも条文は不動産に限定してないわけだがw
今度の現代化法で改正されたからね。
この問題は解消された。
>>850 逝ってください。
(所有権の取得時効)
第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、
その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の
開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
立法ミスって学部で習わなかったの?
干拓は初心者が手を出したら火傷すると言われたのですが、
過去問演習の段階で手を出しても構わないんですか?
そんなもん、買うのやめとけ。
859 :
氏名黙秘:05/02/24 15:18:41 ID:cztgQF6C
じゃあ過去問オンリーでいきます。
>>845 読解力ないのおまえだよ。
転用物訴権を否定すべきだとするとどのように処理されるだろうか、の後に出た話だろ。日本語読めるの?
だいたい費用償還請求権じゃなくて代弁済請求権の代位行使だし。
恥の上塗り。
>>862 オレは問題を出した本人だよ。
すべて分かっていて、話しているんだ。
転用物訴権は認められるかという問題で、
従来は否定説が主流だったが、加藤説で一変し、
しかし、否定説もまた有力に主張され、内田説は、
どうして否定するのかという理由付けで、あの説を
出したのだ。否定説の理由付けになっているんだよ。
君は、もっと勉強する必要がある。
何がすべて分かってるだよ。そう言えばいいかと思って。
すべて分かって費用償還請求にしたのか?
ソースを出さずに強弁されても無視するしかない
>>826 正解はどちらも正しい。
というか,このような問題は不適切。
従って没問。解答者全員を正解とする。
以上。
初学者なんですが、今基本書の選択に悩んでいます。
候補は、Sシリーズ・ダットサン・プリメール民法シリーズなのですが・・・
内田があるだろう。潮見もお勧め。
軟弱な初学者は大成しないぞ。
872 :
氏名黙秘:05/02/25 00:50:38 ID:rMOlAV/i
さっそくのご返事ありがとうございます。
当方、社会人なのであまり時間が取れず、
効率的な勉強をしようと思いまして…。
基本的には、前にあげた基本書のどれかとC−BOOKを使っていこうと思っています。
潮見という先生の基本書は初耳でした。
調べてみます。
初学者がSシリーズを読破するのはカナリ厳しい気が。
はしょりすぎだもの、あの本。
874 :
氏名黙秘:05/02/25 00:54:26 ID:rMOlAV/i
あと、付け加えるのを忘れましたが、
効率を上げるため、基本的には判例・通説にたちたいと思っています。
>>872 騙されるな。
初心者なら
総則:佐久間
物権:S
債権:慶応の池田のやつ
それぞれ三回づつ読め。
話はそれからだ。
佐久間はマニアックでどうでもいいこと書きすぎ。
普通に四宮=能見か内田にしとけ。
双書はもうだめですか。これからはSの時代ですか。そうですか。
双書の債権総論をどう思いますか?
つーかダットサンでしょ。
口語化対応すればまだまだ30年はいける。
時代は終わったな、と。
総則なら山敬いいよ
総則で内田読むなら四宮=能見の方がいいと思うけど
これからは近江の時代だと感じるのは私だけであろうか。
今年ロー入学の未修者だが、佐久間読んで今山敬よんでる。
なかなか良い。
山敬は体系的な観点からの説明に、佐久間は説明の丁寧さに
重きがおかれてる希ガス。
>>883 山敬の体系的な観点からの説明はいいね
頭が整理されくる
お前ら司法試験のために本読んでるよな?
内田か双書、それにシケタイで合格できるんだが…
山系で頭が生理って・・整理するほどの分野でもないだろ
双書は読破するのに時間がかかるという人が多いが、
あの程度は普通に読みこなせないと、また、理解できないと、
将来に禍根を残す。若いときに楽をすると、法律は応用が
利かなくなる。
よって、双書をお薦めする。
Sは読んでわかった気にはなる
実際あれだけじゃかなりしんどい
888 :
850:05/02/25 11:02:30 ID:k+bA1Dep
>>851 「通説」なのはわかってましたけど、
正誤問題で○が前提になるほどとは・・。
>>852 ですけど、一応ここは論点になってません?
>>853 それはどうも。
>>854 ああ、ひらがなだ。
>>856 法学部じゃないので。
ご迷惑おかけしました。
双書は糞
俺はもっと重いのを使っている
Sか双書を3回読破したら、次は、
我妻・講義なんだが、古くなった部分は、
総則:四宮=能見
物権:近江か川井
担物:近江または道垣内、あるいは高木
債総:奥田か近江
債各:何でもよいから内田
不法:我妻・講義はないから、四宮と平井
親族:何でもよい
相続:中川=泉
これで、正解。
不法行為に幾代は?
幾代先生は、かなり前になくなられたから、
もう古くなっている。
基本は身に付くかなあ?不法行為の。ちょっと違うよね平井先生って。
別に基本書はベテになるための手引きじゃないだろ
ぶっちゃけ、マコツとかと同じことが書いてある
(マコツに書いてないことも書いてある)
読む時間にしても、マコツより莫大な時間がかかるってわけでもない
そうじゃなくて、問題は、マコツと同じことが書かれてる部分、
つまり試験で必要な部分を読み手が上手く抽出できるか、であって、
それができない香具師はヴェテになる
というかそんな香具師は試験に受からないわな、そりゃ
ただ、それならマコツ読んだ方が早いって話もあるが、
マコツのほうは実は判例の規範を微妙に省略してたり、微妙に変えたり
色々してあったりするので、正確に理解したいなら基本書を読んだほうが良い
(こういうところにピロシは切れたんだろう)
でも、微妙に省略してあっても司法試験では通用する
だが、基本書だからと言っても、
そもそも判決文の引用が間違ってるというヤバ気なものも存在する
マコツの方は逆に正確に引用しててワロタ
一応、合格者なのでマジレス ロー生に向けてw
シケタイと基本書両方使ってますた
でも、民法は基本書使ってません(・∀・)
>>890に書き込んだのは、本当に基本書。
その昔、猛者は我妻講義と注釈民法で
司法に挑んでいた。そして、その多くが
高得点で合格した。
今時そんな人いない。
民法は基本書より問題演習が重要。
理論的なことはたいしたこと聞かれてないのが現状。
898 :
氏名黙秘:05/02/25 21:05:45 ID:baypGg7t
質問です。
賃貸借で賃借人の帰責自由で目的物が滅失したら契約は終了して損害賠償という処理になりますが、
その場合の損害賠償額はどう算定するのでしょうか?
例えば、目的物の賃料は10日間で目的物価格の2割相当で、
10日使用すれば目的物の価値は1割消耗するとする。
一、返還直前に滅失した場合。
二、引渡し直後に滅失した場合。
@滅失時または返還予定時の目的物の価格(10割分または9割分)を賠償
A賃料(2割分)+滅失時または返還予定時の目的物の価格(10割分または9割分)を賠償
11割分が妥当だと思うんですが。
899 :
870:05/02/26 00:42:15 ID:???
いろいろご意見ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
今のところ、Sシリーズがいいかな?と思ったりもしています。
口語化に伴い、3月に全範囲で第3版がでるみたいですし…。
ただ、書店で見たところ、プリメール民法シリーズも分かりやすいなとも思っています。
使っている人はいるでしょうか?
いろいろなスレを見ても、全く話題に出ていないので。
また、新生社の民法1・2(平野先生?)の評判はどうでしょうか?
田舎なので書店においてないのですが、
評判がいいと小耳に挟んだので。
ご意見よろしくお願いいたします。
>>898 一応読むと動産の賃貸借か?
「10日使用すれば目的物の価値は1割消耗するとする」ってCDかなんかの賃貸か?
結論:
当事者間で話し合え
短期賃貸借ってしばらく試験には出ません?
>>898 こんな問題やってどうするの?
ヴェテがよくこういった不毛な問題を
論じあっているけどね。
>>901 制度自体がなくなっているから、出ないだろう。
ただ、事象自体は数多く存在するので、事案の中では
出てくる。ただし、法的保護が与えられないので、
旧395条のような問題にはならない。
>>890 >総則:四宮=能見
>物権:近江か川井
>担物:近江または道垣内、あるいは高木
>債総:奥田か近江
>債各:何でもよいから内田
>不法:我妻・講義はないから、四宮と平井
>親族:何でもよい
>相続:中川=泉
↑初めからこれで十分でない?
来年のロー入試まで上のだけ読むのが精一杯。
不法と相続がなんか重たすぎる気もする。
四宮不法なんて絶版じゃない?
>>890は並の受験生には本格的すぎw
まぁそのためのスレだがなw
907 :
890:05/02/26 22:32:14 ID:???
おお、何か支持されてるような気がする。
まあ、私が学生時代に勉強すべきだと思った
本を列挙したわけですがね。
今でも、支持されるとしたら、民法の世界は、やはり、
内田本には支配されていなかったということで、
まあ、安心しました。
ただ、今年も一部で内田本を使いますけど。
>>905 絶版じゃないよ。普通に売っている。青林はまだ出している。
2ちゃんはアンチ内田の最後の砦だからな。
内田さんは優秀だけどね。私も尊敬しているが。
特に、抵当権と用益権との調整に関する一考察
という法学協会雑誌に連載された助手論文は立派だったな。
その後、「抵当権と利用権」に結実された。
どなたですか?
こんな時間に2ちゃんなどされて…w
担保物権を手持ちの内田以外に買う予定のロー生だけど、
近江と道垣内どっちにすべきか迷ってる
詳しい人両書の特徴教えて
ちなみに択一合格ありだけど民法は苦手
学説の知識を増やすのではなくて、理解を深める目的で読みたい
両方買った物だが、
近江本は色々間違いが多い。
道垣内本はいつの間にか自説ベースで書いてたりする。
内田ほどひどくはないし、気をつけて読めるなら道垣内。
ただ、シリーズ間で連携取りたければ近江、かな。
914 :
912:05/02/27 01:07:16 ID:???
>>913 レスどうも
近江シリーズは半分は持っているのですが、
どうも学説紹介で終わらせてる感があるのが好みではなくて…
自分は本としては内田センセの話の持っていき方が実は結構好きなのです
でもどうも壁に当たっているようなので、少し視点を変えてみようと新しい本を
これから始める訳でもないので、道垣内センセの買ってガーット読むことにします
しかし間違いとかあるんですか?w>近江
担保とか死ぬほどあったね。
頭が痛くなった。
ローの学生から指摘されまくって
訂正しまくった模様。
そういう意味ではロー便利だね(教授にとっても)w
船越使ってるやついねーかな
中大出版の青い奴
民法は基本書より要件事実やった方が力つくよ。
基本書の通読が不毛だということが分かる。
要件事実かぶれの既習低レベル層か。
要件事実を通してしか事実を見れなくなっては
法曹としては使いものにならないぞ。
> 基本書の通読が不毛
これは言い過ぎだろw
>要件事実を通してしか事実を見れなくなっては
その論理の飛躍の方がおそろしい。
民法が得意な人は誰に教わるともなく要件事実的発想ができる人です。
要件事実マスターした後で基本書読めば格段に効率は上がると思いますよ。
いきなり要件事実を進めるあたりが、
既習で習って嬉しくて仕方ないバカに見えただけ。
要件事実的発想ができることは重要だが、
要件事実という色眼鏡を通してしか物事が見れなくなってはいけない。
といっているのだよ、落ちこぼれ君。
そんなに必死で相手をこき下ろさなくてもw
もう論理的な思考ができなくなってるんだな。
質問です
民法の議論で
「AB間の法律関係を述べよ」という問題があるとします
「AはBに対していけなる請求ができるか」という問題でもかまいません。
ここで
「AはBに対して土地所有権に基づく物権的請求権として
建物収去・土地明渡請求権を主張することが考えられる。
これに対し,Bは留置権を主張することが考えられる。
では留置権は成立するか
ーうんたらかんたらー
したがって,留置権の成立が認められる。
以上より,Aの建物収去・土地明渡請求は認められない」
という答案を書いたのですが
「留置権は抗弁ですのでBが主張しない限り認められません。
断定は避けてください」
などという講評が帰ってきたのです
まあ,そう言われたらそうなんですけど。
「主張できるが,留置権の対抗を受けうる」にすりゃいいんでしょうかね。
手形法だったら
「権利濫用の抗弁くらって,甲は請求できない」ってみんな言ってるじゃないですか。
添削者批判が目的ではなく,質問(というかアンケート)なんですが,
この講評ってどこまで普遍性があるんですかね。
みなさんどこまで弁論主義を念頭に置いてますか?実体法の議論で。
みなさんはどのようなスタイルで答案作ってるのか教えてくださいです。。。
バカだな。
エクスターン先の一流弁護士に諭されたんだよ。
俺程度の頭でそこまでわかってるわけなかろw
せっかく教えてやったんだ。
お前も頭の隅に留めて置け。
>>924 「留置権を主張することが考えられる。」なら、全く断定してない。
「留置権を主張した。」はまずいけど。
その添削者がおかしい。
>>925 権威にすがって自分の頭で分かってないことを鵜呑みにすると、そういうことか。
>>926 ああすいません 言葉足らずでした
「以上より,Aの建物収去・土地明渡請求は認められない」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
↑これにコメントがついてたんですよ
「断定はだめです」って
アホかこいつとは思ったんですが,謙虚に受け止めて質問した次第です。
>>928 厳密にはそうかもしれないが、気にすることはない。
そんなこと言ったら、抗弁・再抗弁・再々抗弁までいったら大変なことになる。
>>929 即レスどうもありがとうございます。
気にしないことにしますです
>>925 > バカだな。
> エクスターン先の一流弁護士に諭されたんだよ。
> 俺程度の頭でそこまでわかってるわけなかろw
> せっかく教えてやったんだ。
> お前も頭の隅に留めて置け。
↑
今夜一番ワロタレス
>>924 問題が詳細ではないので、推測だが、その問題では、
留置権の成否が争われるところではなかったのかな?
だから、留置権が認められる場合には、どうか、認め
られない場合はどうか、という場合分けをして、判例や
学説ではどのように取り扱われているかという構成で
行かないといけなかったのではないかな。
したがって、「断定はいけない」ということだろう。
よく勉強して調べたほうが良いね。
>>915 あの人ってタン物が専門とか言ってなかったっけ。。
>>915 そんなに「死ぬほどあった」なら、指摘してみてよ。
やはり、根拠を示さないとね。近江先生の専門の担物で
そんなにあるはずがない。
>>932 >>924「留置権は抗弁ですのでBが主張しない限り認められません。
断定は避けてください」
などという講評
ということなんだが。
>>934 正誤表だけで26ヶ所ある。
他にも確実に誤ってる点がいくつかある。
数じゃなくて内容を指摘してよ。
じゃあ、例を一つだけ。
186頁13行目…であるから、法定地上権の成立可能性も消滅するが、再築…に訂正。
え ちょっとまって。専門でそんだけ間違いということは
他の領域は・・・(;・∀・)
契約法だけ持ってるんですけど
さあ?
和田ローで近江先生に「債権」も持ってもらえば?w
そしたらまた正誤表が出るかも…
弥永先生を見習って欲しい。
まあまあ、3月から全部改訂するみたいだし、間違えには気をつけるでしょ。近江先生も。。
・・・っていうか、去年買っちゃったし・・改訂か・・・
>>924 被告の留置権が認められると引換給付判決が出るだけで、
建物収去・土地明渡請求が認められないわけではない、
ということが言いたかったのではないだろうかと善意解釈。
>>944に付け足すと、
例えば、土地所有者Xが借地人Yに対して、借地権設定契約終了による建物収去・土地明渡請求をしたところ、
Yが建物買取請求権を行使して土地・建物についての留置権を主張し、それらが全て認められた場合、
「被告Yは、建物買取代金の給付と引換に、土地を明け渡せ」っていう判決が出るから、
Xの建物収去・土地明渡請求が全く認められないわけではないってこと。
>>935 ああ、それなら話は簡単だよ。Bが留置権の抗弁を主張した場合と、
そうでない場合とを比較検討してから、結論を出せということだね。
だから、最初から留置権が認められるという前提から、結論を断定
することは避けろという趣旨だろう。
>>936 それって、正誤表はどこでもらえるのだ?
本にはついていなかったが。成文堂でか?
948 :
氏名黙秘:05/02/27 23:54:52 ID:JMFiFdbC
譲渡担保の法的性質を所有権的構成と取った場合、
債権者が弁済期前に第三者に目的物を譲渡しても有効な譲渡(売買)となるのでしょうか?
□
債権者 → 第三者
↓
債務者
どのような構成を取るにしろ、弁済期前に処分しちゃうのは設定契約違反ですよね?
すると、債務者は債権者に損害賠償を請求できますか?
とはいえ、第三者は目的物を失わないから、
「債権者→第三者は有効な売買」と表現するのでしょうか?
「債権者→第三者は有効な売買」であることと、
「債務者は債権者に損害賠償を請求」することは別の問題だから
両方表現しても矛盾ではないのではないでしょうか?
矛盾しませんけど、
シケタイの記述では損害賠償に触れてなかったので、
気になってました。
債権債務関係は相対効だから、基本的に無関係だね。
債権者=譲渡担保権者と債務者=設定者とは、
通常、目的物の処分禁止特約がついている関係上、
第三者への処分行為は義務違反、即ち、債務不履行的な
関係になる。したがって、設定者は、担保権者に対して、
受戻権を行使して、登記を戻す権利を有する。
他方、第三者と担保権者との売買契約等、処分行為は
設定者とは無関係に有効となる。ただ、第三者が背信的
悪意者である場合は、この限りではない。
いずれにせよ、通常の場合には、設定者と第三者との関係は、
食うか食われるかの関係、即ち、対抗関係になる。
あげますよ。
てs
956 :
氏名黙秘:05/02/28 21:36:23 ID:+Ej6xEok
>>943 何を言っているのか全く理解できないな。
何がネタ? 普通に基本書を挙げただけだが。
ここもも
共有者の1人が独占的に共有物を利用している場合は、
他の共有者の持分侵害にあたらないのですか?
民法苦手なんで、辰巳の高橋の講義を借りて聞いたら、
評判通り、分かりやすい。
が、高校生でも理解できるくらい分かりやすい。
自分は理系で探求型だから合格するのに時間かかったと言ってるが、
所詮、地底の理系レベル。
博士まで出てるなら、別かもしれないが、
高校生でも理解できるくらいまで探求するから
時間かかったんだろうな。
倍速で、民法全体を概観するには、
ちょうどいいから、別にいいけど。
>>高校生でも理解できるくらいまで探求するから
>>時間かかったんだろうな。
大平女史は中卒だが1年で合格。
> 大平女史は中卒だが1年で合格。
実際はベテ
資格を年々積み上げていっただけ
>>実際はベテ
>>資格を年々積み上げていっただけ
憲法すらまともに読んだことなかったのに?
司法書士だったじゃん
965 :
氏名黙秘:05/03/03 13:47:05 ID:00d1LBuZ
誰の話よ
大平
967 :
氏名黙秘:05/03/03 13:58:09 ID:00d1LBuZ
ひとの物語をなぞって幸せになれないだろ
>>960 > 民法苦手なんで、辰巳の高橋の講義を借りて聞いたら、
> 評判通り、分かりやすい。
それで択一は解けないけどなw
>>967 天才の成功物語は何の役にも立たないが
凡人の成功体験は参考にはなるだろう。
モチベーションの意味でも。
970 :
氏名黙秘:05/03/03 14:06:15 ID:00d1LBuZ
あのひと中卒なので参考にならない
971 :
氏名黙秘:05/03/03 14:06:38 ID:00d1LBuZ
根性試験と言うところでは参考になるけどね。
>>959 問題設定がおかしいぞ!
他の共有者の使用を排除するとか何とか言わないと、
問題にならない。
じゃあ排他的な利用なら心外になるとか言えばいいだろ
妨害かその恐れという事実がないとダメ。
例えば
AB共有の土地上にAが無断で建てた家があって一人で使っている場合、
BはAに「土地を明け渡せ!」とは主張できない?
妨害排除請求が×なら、損害賠償請求は○ですか?
共有物である土地に関する変更だから、普通に
民法251条に反している。この場合には、建物収去・
土地明渡請求、つまり、土地の返還請求になる。
ただ、共有者の同意がなければ、建築確認が下りないので、
事実上不可能な事案となる。
択一過去問H8-23の事案なんですけど。
民法以外の法律というか、実務を無視した出題だな。
こういうありえない話を出しているから、現行(来年から
旧司法)は、廃止の憂き目にあうんだよ。
979 :
氏名黙秘:05/03/03 17:33:19 ID:gmgTDqd+
957へ
その学習方法自体あり得ないから。
Sか草書三回やったら下の文献は必要無いって
ことに気付く。過去問もなにもみもしない程
計画性もないなら話は別だが。
だから、そのカキコ読んでる人も初めから
本気で相手にしてないんだよ。ってこと。
>>979 Sか双書を3回程度やって実力がついてきたら、
次に、基本書は程度を上げるというのが基本的な
学習方法だよ。君は、そういうことを知らないというか、
無視するヴェテなんだろ? シケタイその他しか勉強して
いないんだろ?
考え方を改めたほうがいいね。
双書を読破したんなら
過去問検討へ逝け。
インプットばかりしてても
論文は家憲。
>>981 >>980でも、そんなことは当然の前提だろう。
基本書を読みながら、答練なんか、当たり前だしね。
983 :
氏名黙秘:05/03/03 17:53:02 ID:gmgTDqd+
あの、釣りにのるのは最後にして起きますが
Sレベルやったら上の文献はあくまで
理解を深める参考書として使った方が良いですよ
確実にSや草書に出てくる定義、要件、効果、論点
を使いこなさないと常人は試験では書けない。
S程度で、新司法には対応しきれない。
985 :
氏名黙秘:05/03/03 17:59:57 ID:gmgTDqd+
その通り。足りない。
だが、それを言って次に進むなら、Sに出てくる
定義をほとんどスラスラ言える位にならなきゃ
その資格が無いってこと。論文受験者で
果たして何割できるか。
草書は知らんがSなら三回くらいは読んだことがある。
で、Sは所詮Sだから、
大まかな知識を掴めたらちゃんとした基本書を読んで肉付けをする必要はあると思う。
(その後もう一回Sを読むと「あー、そういうことか」と思ったりする)
平井まで読む必要があるのかは疑問だが。
すらすら言えなくとも、論文で活用できる程度の「理解」をして
いればいいだけの話ですよ。暗記ではありません。
まあ、君のいうことも一理あるけどね。
>>982 知識面は双書で十分。
みんな手を広げすぎ。
>>989 択一将軍というヴェテになりたくなければ、
そういう姿勢はやめた号がいい。
次スレは立ってるの?