1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:04/12/01 16:42:38 ID:???
3 :
氏名黙秘:04/12/01 16:48:22 ID:???
★16年改正対応
神田[第5版] ……薄い。大枠を押さえた構成。鈴木会社法の後継本。
宮島[第3版補正2版] ……少数説が多いが、通説にも言及。会社の本質から説き起こす。
弥永[第8版] ……割と厚い。論点的。
関[新訂版]……評価待ち。
★15年改正対応
江頭[第3版] ……本来は実務家向けに書かれた本。厚い。 最高レベルの体系書。17年1月に改訂予定。
前田[第9版第2刷] ……厚い。手形と違って少数説ではない。 第1刷向けに、有斐閣のHP(
http://www.yuhikaku.co.jp/topics/20030902.html)で補訂PDFがdownload可能
アルマ[第4版補訂版]……二分冊。無難。弥永よりも通説に配慮している。
加美[第8版]……判例・学説が網羅。論点整理本。
石山[第1版]……論点網羅。
河本[新訂第9版]……評価待ち
大隅=今井[第6版]……評価待ち
★15年商法施行規則改定対応
龍田[第9版]……高度な内容でかつ分かり易い。ユニークな表現多し。
田辺[第8版]……評価聞かれず。
丸山[第4版]……分かりやすいとの声あり。薄い本として「やさしい会社法第6版」。
★14年改正対応
末永[第3版] ……薄くてコンパクト。
SU[第6版] ……コンパクト。知識確認用。
近藤[実質第3版]……評価聞かれず。
※17年度に会社法は大改正が予定されている。
《その他》竹内=弥永(2001年7月)、森本(2001年3月)、鈴木[新版全訂第5版](1994年11月)など
4 :
氏名黙秘:04/12/01 16:51:23 ID:???
SII会社法はH15年対応分は小冊子になって付いてきてるよ
5 :
氏名黙秘:04/12/01 18:20:16 ID:???
書けばなるほどパイロットパイロット
6 :
氏名黙秘:04/12/01 19:33:12 ID:???
前田五冊神田七冊江頭三冊宮島三冊弥永六冊を机の上で積んだら天井まで行った
倒れてきたら机上死する
7 :
氏名黙秘:04/12/01 19:35:13 ID:???
手形で
書見と双書どっちがいい?
8 :
氏名黙秘:04/12/01 19:48:54 ID:???
>机上死
なかなかよさそうだね
練炭に次ぐブームになれるかな
9 :
氏名黙秘:04/12/01 19:50:17 ID:???
龍田いいよ。
アタマのいい人の文章は大量でもスラっと読める。
10 :
氏名黙秘:04/12/01 19:52:09 ID:???
シケタイかCbookの商法買いたいのですが17年に今度は会社法が改正するということでいつが買い時か分かりません。
アドバイスお願いします
11 :
氏名黙秘:04/12/01 20:03:59 ID:???
12 :
スレの研究員 ◆3qjiX6plj2 :04/12/01 20:12:04 ID:SvMj1Slr
読み取る装置の力を使えば、あっという間に覚えられます。
最近、速聴により頭の回転が速くなるという話を聞きますが、
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13 :
10:04/12/01 20:13:51 ID:???
14 :
氏名黙秘:04/12/01 23:53:19 ID:???
LECの情報メールで
>>株券の寄託制度(改正前226ノ2II)は廃止され、株券不所持制度は、株券不発行制度のみとなった。
って書いてましたが,廃止されていないのでは?
あと,株券不所持制度の申出のある会社のことを準株券廃止会社と言ってましたが
この表現は一般的なものですか?
15 :
氏名黙秘:04/12/01 23:55:07 ID:???
いつ改正なんだよ、基本書買うのマンドクセ
16 :
氏名黙秘:04/12/02 00:21:50 ID:???
>>14 平成16年法律第88号で改正されたよ。2項自体が削除されたわけではなくて、
寄託制度の部分だけ削除されただけ。
旧商法226条ノ2第2項
「前項ノ申出アリタルトキハ会社ハ遅滞ナク株券ヲ発行セザル旨ヲ株主名簿ニ記載若シクハ記録シ
又ハ株券ヲ銀行若シクハ信託会社ニ寄託シ且其ノ記載若シクハ記録又ハ寄託ヲ為シタル旨ヲ株主ニ通知スルコトヲ要ス」
↓
新商法226条ノ2第2項
「前項ノ申出アリタルトキハ会社ハ遅滞ナク株券ヲ発行セザル旨ヲ株主名簿ニ記載又ハ記録スルコトヲ要ス」
後それに関連して226条ノ2第5項が削除されてる。
17 :
氏名黙秘:04/12/02 00:33:47 ID:???
>>16 そうすると,株券不所持(申出)制度と株券廃止会社制度が併存する
と言うことでよろしいですか?
18 :
氏名黙秘:04/12/02 00:46:27 ID:???
株券不所持申出制度は226の2
株券廃止会社制度は227だから併存してるんじゃないの?
>>14 デイリー六法の228の見出しには準株券廃止会社への適用除外って書いてある。
そこに譲渡制限会社における株券不発行原則への特則(226T但)の場合と
株券不所持制度における株券不発行措置(226の2V)の場合が準株券廃止会社としてあがってる。
19 :
氏名黙秘:04/12/02 00:53:15 ID:???
>>18 そうですか。ポケット六法は【株券不発行の場合の特則】って見出しです。
無理に準株券廃止会社としなくてもいいのかな。
20 :
氏名黙秘:04/12/03 00:11:10 ID:???
21 :
氏名黙秘:04/12/03 04:23:42 ID:???
22 :
氏名黙秘:04/12/03 14:18:21 ID:???
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ローは負け犬の墓場(判例・通説) ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
23 :
氏名黙秘:04/12/07 00:16:52 ID:???
近頃、弥永が、、、なことにやっと気づきました。
こんな本持ってるの恥ずかしいくらいです。
24 :
氏名黙秘:04/12/07 00:19:25 ID:???
それはなんと言っていいのか
・余りに読解力がなさ杉て訳が分からず読んでいたので気にならなかった。
・余りに読解力がありすぎて脳内で完璧に並び替えて読んでいたので気付かなかった。
多分前者なんだろう。。
25 :
氏名黙秘:04/12/07 00:21:45 ID:???
はずかしながら前者です。
でも便利な本なので、大幅に、修正削除して、使います。
弥永先生これからもよろしくね。
26 :
氏名黙秘:04/12/07 00:23:05 ID:???
総則商行為は定評あるって聞いたけど
総則商行為もアレなの?
27 :
氏名黙秘:04/12/07 00:24:07 ID:???
手形でしょう。
小生がお話させていただいたのは、会社法でございます
29 :
氏名黙秘:04/12/07 21:43:34 ID:???
age
30 :
氏名黙秘:04/12/07 21:52:37 ID:WrWdH5II
イエローキャブ新株発行無効事件で
株主総会決議無効とされても新株発行無効とはならないのが判例では?
教えてエロい人!
31 :
氏名黙秘:04/12/09 01:18:15 ID:vBFliT9e
シケタイ読んだ後に取り組むのは神田でなんとかなるかな?
32 :
氏名黙秘:04/12/09 01:50:06 ID:???
関はわかりやすくて良いよ。
法政ローで教授をやってて、新司検討委員だし。
>>30 総会決議を欠いても、原則新株発行が有効となっているのは、
1.多数の利害関係者がいるため、取引安全保護する必要性がある
2.差止請求を行なわなかった既存株主にも落ち度がある
から。
この事例では、野田氏は新株発行の公示をしていなかったと思われる。
公示がない場合は、差止請求の機会すらない株主が大きく害されるため、
新株発行を無効とする必要あり。(判例)
また、取引の相手方が事務所の所属タレントであるため、取引安全を保護する必要も薄い。
34 :
氏名黙秘:04/12/09 03:04:32 ID:???
>>32 関先生って東北大学から法政に移ったのか
>>31 シケタイ→神田なら
シケタイ→弥永でいいんじゃないの
おれは関先生が好きだけど
35 :
氏名黙秘:04/12/09 10:41:04 ID:???
改正案の三角合併って何ですか?
今朝朝日新聞読んだけどわかりませんでした。
しかも三角合併できるのは外国会社だけみたいな書き方してるけど、ほんと?
教えてえらい人。
36 :
氏名黙秘:04/12/09 10:46:17 ID:???
改正あげ
>>35 現行制度の合併は、被合併会社の株主に、合併会社の株式が交付される方式であるが、
諸外国ではこの方式に代えて合併法人の、親会社の株式を交付する方式がある。これを「三角合併」という。
日本の会社でもできますよ。
38 :
氏名黙秘:04/12/09 12:47:33 ID:???
取締役会おかなくていいらしいが、意思決定はどこでするようになるの?
39 :
氏名黙秘:04/12/09 12:48:45 ID:???
>>38 そりゃ譲渡制限会社だけだろ
実質は社長ひとりで決めるんだろうから機関なんていらんのよ
40 :
氏名黙秘:04/12/09 12:59:59 ID:???
実体に即した卓見ですね!
41 :
氏名黙秘:04/12/09 13:16:09 ID:???
>>38 零細企業は、社長が、株主=代表取締役ですから。
感覚的には、民法の自己契約みたいなもんですよ。
42 :
38:04/12/09 13:41:07 ID:???
43 :
氏名黙秘:04/12/09 13:41:45 ID:5JA/iMcF
44 :
氏名黙秘:04/12/09 13:57:04 ID:???
2 譲渡制限株式会社における有限会社型機関設計の選択的採用
譲渡制限株式会社について,現行の有限会社の機関に関する規律に相当する規律の選択を認めるものとする。
(注1 ) 「現行の有限会社の機関に関する規律に相当する規律」の主なものは,次のとおりである。
A 法定の機関たる「取締役会」が設置されない。
B 取締役の員数は,一人以上で足りる。
C 株主総会は,強行規定に反しない限り,いかなる事項についても決議することができる。
D 監査役の設置は,義務付けられない。
E 取締役・監査役の任期規制がない。
F 取締役の資格について,定款をもって株主に限定することも禁止されない。
G 取締役の選任決議の定足数について,特別の規制がない。
H 株主総会招集通知への会議の目的事項の記載又は記録を要しない。
I 各株主に単独株主権として総会における議題提案権が認められる。
J 株主総会の会日の一週間前(定款で短縮可能)までに招集通知を発すれば足りる。
(注2 ) 「譲渡制限株式会社」とは,発行する全部の種類の株式について,その譲渡につき承認を要する旨の定款の定めがある株式会社(第3・1(3)A参照)をいう。
(注3 ) 譲渡制限株式会社のうち大会社に相当するものの機関設計の選択については,第4・11参照。
45 :
35:04/12/09 14:48:21 ID:???
>37
凄いよくわかったw
37>>朝日
46 :
氏名黙秘:04/12/09 15:06:12 ID:???
最低資本金制度がなくなるってきいたけど、そしたら資本制度の趣旨の
債権者保護はどうやってはかるの?
47 :
氏名黙秘:04/12/09 15:07:43 ID:???
>>債権者保護
放棄します。
48 :
氏名黙秘:04/12/09 15:14:36 ID:???
49 :
氏名黙秘:04/12/09 15:16:03 ID:???
法がそこまで面倒みてやる必要なし
これも規制緩和のいっかん
取引する者の自己責任
50 :
氏名黙秘:04/12/09 15:18:10 ID:???
>>46 債権者保護は、資本制度ではなく他の制度でフォローします。
51 :
氏名黙秘:04/12/09 15:20:04 ID:???
有限会社もなくなるし、もう出るとこ限られるな
52 :
氏名黙秘:04/12/09 15:23:38 ID:???
53 :
氏名黙秘:04/12/09 15:24:16 ID:???
今でも、見せ金がすごい頻繁に行われてるらしいよ。
資本金1000万円ってのは、そもそも眉唾らしい。
54 :
氏名黙秘:04/12/09 15:24:58 ID:???
55 :
氏名黙秘:04/12/09 15:25:55 ID:???
最近見せ金関係の事件があったような?
56 :
氏名黙秘:04/12/09 15:26:14 ID:???
>>53 そうなんだ。受験生には実態がわからんから、呪文のように債権者保護と唱えるしかできんよ。
57 :
氏名黙秘:04/12/09 15:26:32 ID:???
>>53 見せ金の無効というのは、あくまで、そういう訴訟があった場合だからね。
実際には、見せ金で訴訟になることはほとんどないし。
58 :
氏名黙秘:04/12/09 15:30:20 ID:???
59 :
氏名黙秘:04/12/09 15:31:47 ID:???
新司法試験第一回目は「会社法」で試験するんかね?
60 :
氏名黙秘:04/12/09 15:32:02 ID:???
来年の出題は決まったな
61 :
氏名黙秘:04/12/09 15:32:43 ID:???
知り合いの社長が、見せ金でも1000万円借りれる信用が示せるんだからいい、って力説してたな。。
62 :
氏名黙秘:04/12/09 15:40:45 ID:???
設立は、平成7年以来出題されてないな・・・
63 :
氏名黙秘:04/12/09 15:41:38 ID:???
来年の山は「会社の不存在」
64 :
氏名黙秘:04/12/09 15:46:54 ID:???
委員会等設置会社と自己株の取得も出せるね
65 :
氏名黙秘:04/12/09 17:49:18 ID:???
もうこの国おわってるな
外資に占領されんだな
かわいいあの子も外人にやられちゃうんだな
66 :
氏名黙秘:04/12/09 17:57:20 ID:???
コーポレート・ガバナンス関係でしょ? 出るのは。
67 :
氏名黙秘:04/12/09 18:00:30 ID:???
あんま改正は影響ないね
68 :
氏名黙秘:04/12/09 20:24:37 ID:???
>>33 会計士受験生さん
ありがとう、今年の論文前に質問すべきだった
!司法試験の論文にも出てたんですか。色んな意味でタイムリーな話ですね。^ー゚)φ
70 :
氏名黙秘:04/12/09 20:49:16 ID:BrgKZai4
怪しいのは金庫株解禁がらみでしょ
71 :
氏名黙秘:04/12/09 20:50:47 ID:???
商法の基本書は悩むよ。
,j;;;;;j,. ---一、 ` ―--‐、_ l;;;;;;
{;;;;;;ゝ T辷iフ i f'辷jァ !i;;;;;
ヾ;;;ハ ノ .::!lリ;;r゙
`Z;i 〈.,_..,. ノ;;;;;;;;>
,;ぇハ、 、_,.ー-、_',. ,f゙: Y;;f そんなふうに考えていた時期が
~''戈ヽ `二´ r'´:::. `! 俺にもありました・・・
73 :
氏名黙秘:04/12/09 21:01:19 ID:???
74 :
氏名黙秘:04/12/09 21:03:43 ID:???
法制審、会社法要綱案を決定・会社経営の規制を緩和
法相の諮問機関である法制審議会の会社法部会は8日、商法や有限会社法
など会社制度に関する法律をまとめて新たに定める会社法(仮称)の要綱案を
決定した。株式会社は最低資本金制度の撤廃などで設立要件を緩和する一方、
有限会社制度は廃止する。合併時の対価に外国株を認めるなど組織再編も
容易にし、経営の自由度を大幅に高めた。来年2月に法制審が答申、政府は
次期通常国会に会社法案を提出する予定。2006年の施行を目指す。
要綱案では、株式会社の設立要件について、設立時の資本金を原則1000万円
以上とする最低資本金規制を撤廃し、資本金1円でも設立できるようにする。
2003年に施行した中小企業挑戦支援法で特例として認められている制度を恒久化する。
3人以上とされている取締役の人数規制や、取締役会の設置義務も原則として
撤廃する。株式会社が設立しやすくなることで、存在意義が薄れる有限会社の制度は
廃止する。ただし、現在ある有限会社は引き続き名称を使用できる。 (19:40)
75 :
氏名黙秘:04/12/14 02:24:49 ID:???
age
76 :
氏名黙秘:04/12/14 02:30:20 ID:???
92 名前:法の下の名無し :04/12/12 21:42:15 ID:MIpzJug8
東大 ・・・ 江頭、神田、藤田、落合、岩原、山下、神作
京大 ・・・ 森本、前田、洲崎
地帝 ・・・ 森田・吉原(東北)・浜田(名古屋)
旧商 ・・・ 近藤・榊(神戸)
早慶 ・・・ 奥島・上村・黒沼・岸田(早稲田)、宮島(慶應)
中央 ・・・ 永井、丸山、野村、大杉
その他 ・・・大野・弥永(筑波)、龍田・森田・伊藤(同志社)
中村(立命館)
93 名前:法の下の名無し :04/12/13 00:43:54 ID:OufqjN6X
邪道ははずせ、頼むから。
94 名前:法の下の名無し :04/12/13 09:19:11 ID:Leix0O7z
中央にIが入っていないのが(・∀・)イイ!!
95 名前:法の下の名無し :04/12/13 11:23:25 ID:V3faPokE
大塚先生は?
77 :
氏名黙秘:04/12/15 00:07:17 ID:BLmme6/y
78 :
氏名黙秘:04/12/15 00:35:39 ID:???
関が入ってないのはなぜ
79 :
氏名黙秘:04/12/15 12:19:43 ID:???
論文の森会社法の答案は、必ず委員会設置会社と一般の会社で場合分けしてるんですけど、
こんなの必要ですか?
80 :
氏名黙秘:04/12/15 15:04:26 ID:F7G7tdx2
14年改正直後に出た問題集だから必要以上に意識してるかもな。
えんしゅう本みたいに何処が改正対応なんだ?ってのもどうかと思うが。
81 :
氏名黙秘:04/12/15 22:27:32 ID:???
>>79 旧司法試験では不要だが、新司法試験では必要らしい。
82 :
氏名黙秘:04/12/19 01:30:04 ID:???
来年試験受ける予定が無い人は
今年中に会社法を勉強するのはやめていますか?
83 :
氏名黙秘:04/12/20 19:06:19 ID:???
「監査特例法の適用がない会社」ってどういう会社のこと?
84 :
氏名黙秘:04/12/20 19:11:09 ID:???
会社−(大会社+小会社)=中会社
85 :
氏名黙秘:04/12/20 19:11:46 ID:???
↑株式会社ね。
86 :
氏名黙秘:04/12/20 21:36:57 ID:???
LEC会計大学院教授の前田庸先生が最高
87 :
氏名黙秘:04/12/20 21:40:17 ID:???
みなし大会社って、何の意味があるの?
強制ではなくて、会社自身が自ら、監査特例法の適用会社になりたがる理由がよく分からん。
面倒臭いだけやん。そんな会社あるのかねえ。
88 :
氏名黙秘:04/12/20 21:40:20 ID:???
89 :
氏名黙秘:04/12/20 21:41:21 ID:???
90 :
氏名黙秘:04/12/20 21:42:01 ID:???
91 :
氏名黙秘:04/12/20 21:43:56 ID:???
92 :
氏名黙秘:04/12/20 21:44:03 ID:???
うわー 幾ら積んだんだろ
93 :
氏名黙秘:04/12/20 21:46:01 ID:???
これでいいのか…鈴木先生
94 :
氏名黙秘:04/12/20 21:48:23 ID:???
95 :
氏名黙秘:04/12/20 21:48:43 ID:???
96 :
氏名黙秘:04/12/20 21:48:51 ID:???
前田先生は、学習院を辞めちゃったの?
97 :
氏名黙秘:04/12/20 21:50:20 ID:???
98 :
氏名黙秘:04/12/20 21:50:57 ID:???
雇用形態:契約社員(当初6ヶ月契約、以後の契約については随時更新)
99 :
氏名黙秘:04/12/20 21:51:45 ID:???
前田と金子学習院から消えたと思ってたらこんなとこにいたのか。。。
神作・松下・鈴木といい学習院引き抜かれすぎだな
公認会計士講座企画立案・管理業務、制作・講師業務、マネージャー業務、
会計大学院(申請中)でのフォロー業務、
株式会社東京リーガルマインドの会計監査業務、財務業務
※関連会社への出向を含む
この仕事を楽しめそうなら、いいんじゃね?
「二段階創造説が廃れたからといって、ヤケクソになるな。
時代は変わるんだ。」 ボブ・ディラン
これならさすがのLECでもアカウンティングスクール認可されるよ。
会計科目の教員もすごい
LEC大学なんかで二段階創造説主張しても誰も相手にされないぞ。
東大で主張して初めて相手にされるんだ。
羽振りいいなー。かたや傾きかけてる予備校もあるかと思えば。
反町勝負に出たな
でも、Lに入る人って、監査法人に入れなかった人では・・・
Lの会計士講座は、看板講師がみんな辞めちゃって、刷新中みたい。
前田先生にプロビ・Cブック書いてもらえばいい
当然ピロシには「講師が大学に属する者であるからといって、それが学問で
ある保証はない」と前田先生に言い放ってほしいな。
かつて二段階説マンセーだった有名講師がLECにいたな。名前忘れたけど。
112 :
氏名黙秘:04/12/21 00:47:48 ID:e2zkl2k7
LECの会計士講座の有名講師が殆ど辞めたのは事実。
現行司法が先細るんで、会計士コースの建て直しは急務だろうな。
>>113 LECとういうか旧東京商科とTACじゃないの
115 :
氏名黙秘:04/12/25 12:21:09 ID:c7KePeXl
hosyu
580 名前:氏名黙秘 投稿日:04/12/26 16:29:07 ID:k4XtdA41
↓こんな小学生と S E X したい!!
/ / / / .イ// ト、 \\ ヽ
/ / / / / / / / | \ \ヽ `、
/ / / / / / /〃 || ト、ヽ `、 ',
/ / / / 〃/ /// / || | ヽ ヽ `、│ !
/ / / / / / /// /___|| | ヽヽ i │ ||
/i/ │ /十/ナ/ / /〃 リ厂``ト}} 川│ | ||
l‖│| |{ l/ ___/ "/´ ノlノ_ jjハ|| l | | ||
| ||l│| ||,,ィテ〒ミ、 テ〒ドz、リ川 l | リ
| ||.!Uh || |:ト-イj::| |:ト-イj::| `V// ノ| j
| || !l l{」、ヽ ヾ辷ツ ヽ辷ツ // /}| / ジ----------・・・・・・・
!! `、| | \`、‐-一 r ‐-一''/イ /レ1|/
| | lヽ i i i i i i 彡7 / /|‖
| | | |`丶、 ` ̄´ . ィ7/ / /八 |
|八 ! | | | >, __.. イ \|// / //ハ |
嫌がる女子小学生を無理矢理押さえつけて、乳首チュ−チュ−したい!
「お母さん助けて〜」って泣き叫んでもおかまいなしに、体中ペロペロしたい!!
人生どうなっても良い・・
どうなっても良いから・・・
有限会社って近いうち廃止されるんだよね?
有限会社法の条文とか覚える必要あるのか迷う…
uo
>>117 要らないでしょw
現行でも、そんな無駄な知識を問う事はないと思うよ。
マジで。
2,3週間前の朝日新聞の社説?欄で、有限会社を廃止して株式会社一本で統一する
みたいなのなかったっけ?
法改正をするってことなのか?
両者の事実上の違いはほとんど無いし、実際に会社起す際も圧倒的な量で株式で登録するらしいから
現実味がないのかな?
まあ、有限会社法の必要性はなくなったから嬉しいが。
その代わり監査役不要の株式会社が出来る上、一円会社が自由化される訳だが
そして取締役会の設置義務も撤廃されるわけだが。
もう全部合名会社でいいよ
124 :
120:05/01/03 03:42:02 ID:???
>>121
一円会社自由化ってことは最低資本の1000万制度は完全撤廃になるの?
ある期間だけじゃなかった?
会社法です。
前田の会社法(265条の最後から10行あたり)には、
「265条の承認を得ない場合、過失責任(266条一項五号)なのに
承認を得ない場合、無過失責任(266条一項四号)(通説)なのはバランスを失しないか?」
という批判に対する反論がこう書いてあります。
「一項五号は、無過失責任だとしても、取締厄介の承認に有無は容易に判明すことであるから、それによってバランスを失することはない。」
容易に判明ると、なぜ、バランスを失しないのでしょうか?
マルチポスト
取り込み詐欺って何ですか?
龍田会社法の266条の3で出てくるんだけど。
倒産間際に支払の意思も能力もないのに
手形を振り出して(転売目的で)商品を取り込んで
詐欺すること
>取締厄介
釣り?
131 :
127:05/01/03 19:10:35 ID:???
>128
ありがとうう
132 :
127:05/01/03 22:36:03 ID:???
また龍田会社法なんだけど、
パラグラフ番号 51.344
ここの10行目あたりなんですが、
「第三者が会社と取引する際に、登記簿上の取締役の存在すら知らなかった場合は、のちに登記簿でその名を見つけても責任を問うことはできない」
という記述があります。
説明すると、この記述は「12条または14条」を経由して266条の3の責任を問えるか、という問題についての記述です。
僕は、この龍田先生の見解とは違って、「この場合、責任を問える」と思うのですが、どうでしょうか?
>>132 判例とは別に、私見としてどう思うかは自由だよ。理由付けに説得力があれば。
>>132 これだけだと、どういう問題かいまいちわからん(多分、あの論点かなとはあたりはつくが)。
もうちと、詳しく書かないとレスもらえないよ、多分。
>>132 それは実はかなり高度な論点だよ.有力な学説が主張している.
一番簡単には,商法(総則・商行為)判例百選(第4版)23頁の左下の方,25ページの右上の方を読んでごらん.
江頭評釈を引用して,その教科書と同じことが書かれている.学説では割と有力な考え方.
読点が「,」の人はよく見るけど
句点が「.」はあんまり見ないな
東大出版会の人?
、,
どんな結論でも説得的なら結論自体はかまわないが、書物に判例と真逆の見解を何の留保もなしに書くのは不親切というか、ミスリーディングでは?
せめて判例に言及したあと「〜と解すべきである。」とか「〜と考える。」とか私見だということはきちんと示してほしい。
学者だからしゃあないんじゃないかね
会社法の論点モノの本ってなにがいいですか?
弥永論点講義、三枝論点整理あたりですか?
そりゃ現行の過去問集がいいんでない。
自分で調べるということを一切したくないようだね
三枝一雄『論点整理 会社法』
147 :
132:05/01/05 13:37:59 ID:???
たくさんのレスありがとうございます。
>139のレスからすると、龍田先生とは反対の結論もあり、ってことのようですね。
そもそも最高裁の立場はどうなのかな。
就任登記のケース(最判昭和47・6・15)は何も第三者を限定していないみたいだけど,
辞任登記未了のケース(最判昭和63・1・26)は,
「株式会社の取締役を辞任した者は、辞任したにもかかわらずなお積極的に取締役として
対外的又は内部的な行為をあえてしたとか、登記申請権者である当該株式会社の代表者に対し、
辞任登記を申請しないで不実の登記を残存させることにつき明示的に承諾を与えていたなどの
特段の事情のない限り、辞任登記が未了であることによりその者が取締役であると信じて当該
株式会社と取引した第三者に対しても、商法二六六条ノ三第一項に基づく損害賠償責任を負わ
ないものと解するのが相当である」
と言ってるよね。
傍論かもしれなけど,「辞任登記が未了であることによりその者が取締役であると信じて当該株式会社と取引した第三者」
とはっきり断ってあるから,龍田先生の「第三者が会社と取引する際に、登記簿上の取締役の存在すら知らなかった場合は、
のちに登記簿でその名を見つけても責任を問うことはできない」っていうのは最高裁判例と一致してるのかも。
不動産取引と違って,いちいち商取引の相手方は登記なんかみないわね。
151 :
132:05/01/05 19:40:45 ID:???
>148
そうとも考えられますね。
でも、そもそも「12条や14条」が保護しようとしている対象は、登記を見た人だけなのでしょうか?
登記を見てない人も保護するような気がするのですが。
そうだとすると、やはり、龍田先生の考えは、おかしいような気がするのです。
>>151 もちろん12条や14条で保護される要件として、登記を見たことは要求されていませんよね。
典型的には、本当は代表取締役ではないのにそのように登記された人が会社を代表して取引した場合
相手は登記を見てなくても会社に責任を問える。
ただ百選の解説(総則・商行為の方ね)等みると、有力な学説(江頭とか)は、このように14条等が典型的に適用されるケースではなくて、
取締役の第三者責任との関係で類推適用する場合には、保護される第三者の範囲を制約しようと考えるみたい。
「登記を見たことまでは要求されないが登記の基礎となる実体を信頼したことは必要」といったりね.
たとえば不実の代取登記をされた人が相手方となって取引したケースだと、相手方はその人が代取だと信頼して取引しているわけだけど
わけだけど(登記の基礎となる実体=代取であることは信頼している)、第三者責任のケースだと、そもそも最初から
登記された人が取締役であるという信頼すら存在していないから、なんか歯止めがないといくらなんでも保護に値しない人まで
拾ってしまうのが問題ということらしい。
龍田先生のも14条の一般論ではなくて、266条ノ3との関係での類推適用に限定しての議論だと思う。
上の最高裁判例も、266条ノ3との関係のでの類推適用の場合の第三者の要件について、そういう学説の議論
の影響があるのかもしれない。
153 :
151:05/01/06 14:56:19 ID:???
>>152
152さんは、>>135さんと同じ方でしょうか?
さて、僕は、152の論述に、とっても納得です。
152さんすごいです!(ちなみに、現行ですか?ロー生ですか?)
感謝。
154 :
氏名黙秘:05/01/06 16:37:25 ID:dJV5iR8u
論点講義シリーズの手形がでないのは当然か。
ローの勘違い「にわか受験生」気取りはすっこんでろ!
択一落ちの方が「にわか受験生」気取りだと思うのは俺だけかw
>>156 ローの勘違い「にわか受験生」気取り=択一落ちだから同義だろw
“「にわか受験生」気取り”???
159 :
氏名黙秘:05/01/08 17:20:07 ID:AUEgcpDP
ほすあげ
>>156 択一の怖さを知ってはじめて一人前
それを知らないうちはにわか受験生よばわりされても仕方ない
ロー入試なんかとは比較にならない
適性なんて高校入試より緊張しなかったからな
択一はコエー
論文はガクブル
163 :
氏名黙秘:05/01/14 22:07:41 ID:echc8Ntd
ew
取締役に対するストックオプションの付与が商法269条の報酬には
当たらないとされていますが、その理由はどなたか分かりますか?
>>164 新株予約権の規定が優先適用されるからだよ
確かにそう説明されてはいるけど、報酬規制「にも服する」重畳適用だと
言ってもいいんじゃない?
というのも、取締役に対するストックオプションの付与が報酬的性格をもつ
とされていることから、これがお手盛りの弊害が生じるはずだしね。
(お手盛りの弊害が生じるってホントかな?普通は無償で付与されるのに。)
報酬として新株予約権を無償譲渡したら余裕で不公正発行だから
お手盛り以前の問題だ
と俺は勝手に理解してるんだけど。
>>167 普通取締役に対するストックオプションの付与は無償でなされるよ。
だから取締役が会社にその対価を支払うことはないね。
でもストックオプションを付与することが会社財産の流出を招くのだろうか?
169 :
氏名黙秘:05/01/18 19:18:22 ID:IfK6aWVB
施行が延びることはありえないのか?来年の4月には確実に施行されるの?
教えてエロイ人。
CIAが延期を希望すれば延期
新会社法は1000条以上になる。シヌ。
タダで商法の条文見れるサイトないですか?
改正後
173 :
氏名黙秘:05/01/19 17:21:03 ID:o9Z/esyN
>>168 ストックオプションは、旧株主から新株主への富の移転。会社は、権利をあげているだけ。
今までの会計処理では、1円も払わなくてよいという事実に着目して、ストックオプションが
費用として計上されてこなかったので報酬にあたらなかった。
しかし、ストックオプションの、労働の対価という価値に着目して、
早い会社では2006年4月からストックオプションの、費用計上が義務づけられます。
会計処理が変われば、報酬として総会の決議が必要とされるのではないでしょうか。
175 :
氏名黙秘:05/01/19 18:35:36 ID:TaRXxOod
糞商法学者は毎年教科書を買わせるために会社法を小出しに改正している。
糞商法学者が日本の法制度を私物化しているせいで、俺は会社法の教科書を
30冊も買った。糞商法学者が居なければおれはとっくに液晶テレビが
買えていた。
液晶テレビかwなんかかわいいな
新会社法は利益処分が一本化されるはず。SOも入るのでは。
SOって何?
>>180 ( ゚д゚) ・・・
(つд⊂)ゴシゴシ
(;゚д゚) ・・・
(つд⊂)ゴシゴシゴシ
_, ._
(;゚ Д゚) …!?
SODじゃん
弥永マジかんべん
前田会社法入門は2月。
185 :
氏名黙秘:05/01/22 12:22:49 ID:RgLzpVpb
ソースは?
株主名簿の閉鎖ってなんか意味あるんですか。
基準日さえ設定すれば、誰が株主か確定できるんだから、閉鎖する必要ないと思うのですが。
24時間コンビニの人件費は物凄く高い。
24時間だからそりゃそうだろ
閉鎖しないと常に受け付けなきゃならない
株主名簿の閉鎖の趣旨は、会社の便宜ということですか。
ワハハハハ
>>186 株主名簿の閉鎖は、今回の商法改正でなくなった。制度的に基準日に統一された。
193 :
氏名黙秘 :05/01/22 21:52:59 ID:???
俺も会計士受験生なんですが、2004年目標で一時撤退しました。
でも2006年また受けようと思っています!
今年国会を通る改正は2006年に関係ないですよね?
あわせて、手形小切手法の入門書情報希望っす
>>174 なるほど、会計上の処理はそうなってるわけですか。
ただ、法律上の問題としては、やはりストックオプションの取締役への付与は
「実質的には報酬としての機能をもつ」(前田入門、加美会社法、など)
「報酬としての性格をもつ」(始関立法担当者によるH14年改正商法Q&A)
と言う説明がなされていますよ。
その理由としては新株予約権として整理されたからというくらいしかありません。
新株予約権を取締役に与えたら、お手盛りの危険があるのでしょうかね?
ないような気がするのですよ。(既存の株主の持株比率維持の利益は害しますが。)
となると、実質的には報酬にあたるというのは、どうにも腑に落ちないのです。
どなたか分かりますか?この疑問。
俺も聞きたいくらいだ
>>174 あと、会計処理と法的処理が「理論的に」連動することはないと思います。
会計処理の方法に合わせて、法的規制のあり方が変わるのは、改正を俟たねば
ならないように思います。
ですから株主総会の決議が、会計処理の変更によって、必要になったりはしない
でしょう。
報酬だろ
おまえがもしストックオプションもらったら嬉しいだろ
ヘタに知識があると
論理的に考えられなくなるといういい見本だな
>>174
>>197 報酬とは、職務行為の対価としての利益一般を指します。ですから、ストックオプション
の取締役への付与が、(一般論としては)報酬にあたるとは、一応いえます。
ただ問題はこの先にあります。例えば、賞与は商法269条の「報酬」には
当たりません。上記の報酬の定義には当たりますが、利益処分としての性格を
もつからです。
では、ストックオプションはどうでしょうか?
江頭会社法にも、269条の報酬には当たらないとしていますよ。
新株予約権を発行したら、それが行使された場合に、一般の新株発行よりも会社財産はふえないことになる。
したがって、その分に見合った価額をストックオプションの売却価額として会社が先取りしなければ
新株の低額発行にあたる。取締役にストックオプションを無償で付与することは、その売却価額を
免除しているのだから、当然に報酬にあたるだろう。
>>199 役員賞与が利益処分にあたるのは、役員賞与が利益処分案の項目であり株主総会の
承認を受けるからであって、与えられるモノが金銭なのかストックオプションなのかその他の資産なのか
ということには関係がない。
改正なんか全然おっかけてねーや。
弥永第7版って最新版じゃないの?
203 :
174:05/01/23 00:14:55 ID:???
198の言うとおりポイントが、少しずれていた気がします。
いわゆるストック・オプションは新株予約権の有利発行として株主総会特別決議をもって
決議されるため(商法280条の21)、この(269条1項3号の)「金銭以外のものを報酬
とする場合」には含まれない。
という事らしいですね。役員賞与が、269の報酬に当たらないのは、利益処分として総会決議に
よる承認を得ているから。というロジックと同じで、ストックオプションも有利発行として
総会決議による承認を得ているから、報酬に当たらないとしているんでしょうね。有利発行に
該当しない場合は、お手盛りの危険性がないと考えて良いのかな。
www.jsa-hp.co.jp/pdf/jsaletter0304.pdf 8ページ
おいらが馬鹿なのかな?
有利発行であってもお手盛りの危険がないように思えるのだが。だから、
どうして「実質的には」報酬的性格をもつと言えるのかが未だに分かりません。
>>200の説明のどこにお手盛りの危険があると言える根拠があるのだろうか?
法形式的には269条の報酬にはあたらないというのは、規制の方法から
して、そういうことになる、あるいは、有利発行規制は報酬規制よりも
厳しいものだから、有利発行規制を受ける以上、報酬規制をも要するのは
実益のある規制とはいえないことになる、という説明でなんとなく分かる。
特別決議で代替しているということなんだろ。
これってお手盛りだろゴルァ!という株主は
当該特別決議で賛成しないわけだし
>>204 まず自分の考えが間違ってるとして
よーく考えてみよ
報酬で新株予約権くれるっていうんなら
手盛るだろ,フツーに
そういう普通の感覚がなくなってしまうから怖いよ
>>206 おいらの考えが間違いらしいが、そうだとは思えないのよ。
新株予約権を乱発したとして、会社財産の流出があるのだろうか?
ないような気がする。だからお手盛りはない。
…と理解してるのよ。おいらは。
まず、オプションが何か、有利発行のオプションはどういうものか、という話からした方がいい気がするが。。
>>209 新株予約権を行使されたら、会社は市場価格より安い価額で株式を与えなきゃいけない場合が多い
(ってか市場価額より高く買うヴァカなんかいないから、実質安い価額で与えなければならない)。
その意味で会社財産の流出は充分観念できるでしょ?
市場価格より安い価額であっても、会社財産は増えることはあっても
減ることはないでしょ。会社が市場から株式を購入してそれを新株予約件者に
与えるのではないのだから。新株である以上。ね。
(ノ∀`)アチャー
うべかりし利益が得られない
たしかに増えた。
でも、本来ならもっと増えてたはず。
本来増えた分−実際増えた分=会社財産の損失
オプションって、それが低額発行にあたる価格で売られたのなら、将来における会社財産の
給付をしたことになる。だから取締役会決議で取締役にオプションを与えればお手盛り。
218 :
174:05/01/23 02:03:20 ID:???
ストックオプションの有利発行は、旧株主の富が新株主に移転するだけ。別に会社財産は全く流出しない。
ここでいう、旧株主が会社の実質的所有者であり、新株主が経営の受認者たる取締役だから
総会決議を得ないと好き勝手お手盛りされる虞がある。という、パイの分け方の問題。
たぶん、会社財産の損失というのも誤り。新株を公募して、半分しか集まらない時でも残り半分は
財産の損失だった、なんて言わない。
>>218 >>209に同意するというのであれば
お手盛りの弊害があることにはならんと思う
お手盛りの本質は会社財産の不当流出だからね
したがって,「お手盛りだが会社財産の流出がない状態」はない
>>218 株式にはストップ安でもない限りは市場価格が付いている。
市場価格とはその価格でいくらでも買わせることのできる価格である。
市場価格で新株をを公募すれば全部売れるのだ。
その価格がオプションの定める転換価格より安ければ誰もオプションを行使しないし、
高ければ全員がオプションを行使する。オプションが行使された場合には、本来
市場価格で売ることの出来た株式がオプションの定める転換価格でしか売れないのだから、
その価格は会社財産の給付だ。
「会社財産の給付」という言い方が引っかかるのは、
オプションが行使された場合に、もともとあった財産を現実に給付するわけではないからだろうけど、
新株を市場で売っていれば増えていたであろうより少なくしか会社財産が増えないのだから、
オプション行使と同時にその差のぶんの会社財産がオプション行使者に給付されるのと
同じことである。
さらに、269条3号の報酬はとくに財産の給付である必要もない。
リスクを会社が負ってやるというだけでも報酬といえる。
オプションは自分が得をするときだけ行使できる権利であり、リスクゼロで
利得の機会を得るものであって、その分のリスクは会社が負っているのだから、
財産の流出をかんがえずともオプションは報酬というに十分なものである。
221 :
218:05/01/23 02:29:04 ID:???
>>219 会社財産が何かっていう定義によるのでは?
会計的にも、モノの流れでも全く財産は流出していない。+お手盛りは、当然ある。
会社財産=(旧)株主の分け前とするなら、流出とはいえるかも。
222 :
218:05/01/23 02:35:36 ID:???
通常の新株発行で第三者に対価1円の有利発行をしても、やっぱり会社財産の流出とは言いませんよね。
>>220 リスクを会社が負っている、というのが引っかかる。会社=旧株主、とするならリスクは負っているかも。
ただ、企業の財産的な見地からはリスクはない。会社=旧株主の財産の給付という意味では、おっしゃる通りですね。
223 :
氏名黙秘:05/01/23 13:21:08 ID:0pdhxFog
おい、ここは勉強法スレだぞ。
>>202 漏れもだ。基本書の改定にあわせて新法を知る ってことにした。
商法改正しすぎ、準用しすぎ、詠みかえしすぎ、
弥永・・・もちっとスッキリ書いてくれ。
弥永総則買おうと思うんだがどうよ?
>>224 最高に退屈な本だが、それでも良ければ・・・
そうか退屈なのか…
困ったな…
でも、江頭の商取引法は、面白いが量大杉。
経験上一番いいのは、企業の法務部で働くことだよ。
会社法、総則のは必ず使うし。
難点は細かいことばかりで、司法試験なんかで使うようなことはあまりいらないとこかな。
これじゃ駄目か。
会計士の択一で8割取れないとダメだね。
知識もないのに論文は無理。
230 :
氏名黙秘:05/01/23 16:06:45 ID:0pdhxFog
>>226 退屈だけど、薄いからいいんでないか?
問題は 会社法だ
会社は江頭しかないだろ。
233 :
氏名黙秘:05/01/23 18:25:19 ID:1SqWTbde
会計士向けの商法択一六法みたいなのない?
条文暗記つーか整理したいんだけど。
六法読み込めってのはなしね。
司法書士向けの条文チェック(セミナー)があるよ。
執行・保全は結構ローでも知識チェックで愛用者がいる
>>234-235 地道に読み込むしかないのですかね。。
条文チェックっての本屋で探してみます。サンクス
普通にマコツが出してるじゃん・・・商法の択一六法的な本
2ちゃんねらーは意外と情報収集能力ないよなあ
うえのほうの議論は
「お手盛りの弊害とは,株主が損することである。」
ってところで落ち着いたのか?
>>238 前田入門p332は、
商法は、取締役の報酬を取締役会の決議に委ねたのでは、自分たちの報酬を
自分たちで決めるという手盛りの弊害を生じて「会社」に不利益を与える
可能性があることにかんがみ、それを定款で定めるか、そうでなければ株主総会
の決議(普通決議でよい)で定めるものとしている(269条)。
江頭p353は、
この規制の目的は、高額の報酬が「株主(社員)」の利益を害する危険を排除する
ことにあるので、…
取締役の報酬は損益計算書に書かれているね。
そういえば、220氏はどうして<お手盛りの危険とは何か>について
語らないのだろうか?
ストックオプションは、将来的にはどうであれ、現在は損益計算書には
登場しないのだろ?
もし、「お手盛りの弊害とは,株主が損することである。」 ということが
成り立つなら、株主利益には、経済的利益だけでなく、持株比率維持の利益
もふくまれることになるだろう。
しかし、報酬規制の趣旨に、取締役が自分の報酬を決めると既存株主の
持株比率維持の利益が害される…ということを想定できるだろうか?
株主の損て言えば普通は経済的利益をさすんじゃないのか?
持ち株比率が下がったら、発言権も小さくなるからな。あと、残余財産請求権も。
そもそもの議論の出発点から間違ってるね
頭の悪い者どうしが議論しても無駄ということが如実に出てるね、この一連のスレは
まるで学部のゼミの討論みてるみたいだw
245が一言でまとめてくれたら一瞬で解決するのだが・・。
>>246 基本書読め。
読んで分からないなら、誰の、どの本の
何ページ何行目のなんていう記載の意味が分からないのか記せ。
248 :
246:05/01/25 01:08:09 ID:???
222なので、間違ってるところがあれば指摘して。
質問スレいけ
じゃあ始めからそれを書きな。他人を頭悪いっていうだけなら誰でもできる。
言われるのはお前くらいだけどな
俺も言われるのはお前からくらいだよ。できもしないやつほど騒ぐって本当だね。
商法の改正で条文の配列変わったりしますか?
有限会社法はもう放置でいいのかな
税法の話だろ。ぜんぜん商法に関係ない。
商法第32条2項で「公正ナル会計慣行ヲ斟酌スベシ」としてる以上、
税法や会計の話もやはり全く無関係といえないと思う。
最高裁の判決で、労働の対価性ありと認められている以上、法律上の形式はともかく
実質的には報酬という認識が通説か。
260 :
氏名黙秘:05/01/26 00:49:00 ID:ll9CGjIs
>253
条文が変るなんてもんじゃない。
必要機関が株主総会と取締役のみ。
機関の組み合わせは40種類程度。任意性が大幅に増える。
会計参与が創設される。
合同会社が創設される。
最低資本金が無くなる。
その他種々。
江頭・森本の実績作りのために民訴改正を上回る大改正。
E頭、M本は神にでもなったつもりか。
司法受験生はともかくも実務のことを考えろ。
263 :
222:05/01/26 01:39:15 ID:???
税金経理会計板よりコピペ
商法も従来、役員を対象にしたストックオプションは金銭以外の報酬という考え方でしたが、
平成13年の改正で、269条の報酬規制から除外して、
新株予約権の有利発行(280条の21)として取扱うように明定しました。
その理由は、従来ストックオプションは職務対価のインセンティブとして
役員や従業員を対象に与えていたが、最近では
取引先などの利害関係者もストックオプションを与える対象になってきたので、
新株予約権の有利発行として包括する考え方を明確にしたからです。
>>263 オプション料を評価してしまうと、それとの対価はどうしても
労務としか言いようがない。現行法は株式会社への
労務出資は認められない建前だから、そうなると、
オプション料はゼロと評価せざるを得ない。
だから、有利発行規制にかける、という理解は間違い?
前半は、まさにポイントをついてると思われ。
ただ、ゼロと評価せざるを得ない→報酬には当たらない。というのは言えるだろうか。
ここでのゼロというのは、会社側から見た価値。一方、なぜお手盛りの危険があるかというと
取締役側から見て、ストックオプションに価値があるからだよね。
>>265 >なぜお手盛りの危険があるかというと 取締役側から見て、
>ストックオプションに価値があるからだよね。
価値があるからといって、お手盛りの危険があるとはいえない事例ではないのか?
というのが問題の所在なんだよ?
もしそうならば商法269条の報酬には当たらないのは当然ということになるはずだが、
実はそういう理解は間違いのような学者・立法担当者の説明なんだな。実質的報酬と
言われているわけだから。でも納得できる説明は見当たらない。てか、説明自体ない。
で、学者本を片っ端から参照したが、この点について明確に書いた本は皆無だったよ。
なぜお手盛りの危険がないといえるか述べてみよ
>>267 @お手盛りとは、取締役が自分の報酬を自分で決めることにより、
会社財産を不当に高く流出させることである。
Aしかるに、ストックオプションは会社財産の流出を招かない。
なぜなら現実に会社財産が目減りするなら損益計算書に計上されるはずだが、それはないから。
Bよって取締役に対するストックオプションの付与はお手盛りの可能性はない。
だとすれば、お手盛りの危険の防止を目的とする269条の「報酬」には該当しない。
報酬一般の定義である「職務行為の対価として受け取る一切の利益」という定義には
該当するが、それは269条の報酬の定義が、こうした一般的定義ではなく、あくまで
お手盛りによって会社財産の流出を招くような職務行為の対価たる利益を指すからである。
これでどう?
>>266 価値があるからといって、お手盛りの危険があるとはいえない事例ではないのか?
取締役にとって価値があるもの→通常はお手盛りの危険。もっとも、例外もある。
賞与は、利益処分の際に総会の決議が必要なので、お手盛りの危険無し。
ストックオプションも、新株の有利発行として総会決議必要なので、お手盛りの危険無し。
これを考えれば、他の条文に基づいて総会の承認を得ている場合には、例外的にお手盛りの危険がないといえる。
269条の趣旨は、取締役の報酬全てを規制する事ではなく、お手盛りの危険を防ぐ事にあると解する。
>>269 それだと,お手盛りがなぜよくないかについての
説得力がある論証ができていないんじゃないの
取締役が丸取りするのはなんか気に入らないからとしか聞こえないよ
>>270 取締役が丸取りするから、ダメなんでしょ。
取締役の報酬は、本来業務意志決定機関である役会が決定すべき。
ただし、役会では特別利害関係人は議決権を行使できない。
取締役の報酬に関しては、いわば役会構成員全員が特別利害関係人。
ゆえに、総会で決定する必要あり。
>>272 その理解だと,報酬総額を株主総会で定めるだけの決議も
違法となってしまうことになるよ。
総額が確定しても,結局そのうちの取り分に関しては
取締役は全員が特別利害関係人になるわけだから。
そもそも,報酬規制はお手盛り防止のための政策的規定であって
特別利害関係といった法理論上の根拠はないんじゃないか。
ところで,
1 お手盛りがあると誰が困るのか。会社なのか株主なのか。
会社又は株主の何が害されて困るのか。
2 1で述べたお手盛りの弊害はストックオプションの場合にはあるのか
3 あるとしたら,なんで269条で規制されないのか
4 というか,誰か基本書で詳しく書いてないのか
が今までの議論だよね
>>273 だって、お手盛り=決定者自身に利益があるように決める事。だよ。これって、270の言う「丸取り」では?
http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%B8%E6%BC%EA%C0%B9%A4%EA&kind=jn 1.通常は、会社=株主と考えて話を進めるが、ストックオプションの特殊性は
会社は財産流出しないが、株主は持分割合が減ってしまう点にある。
つまり、会社自体は困らないが、株主は困る。
2.上記が、通常の金銭報酬と異なっているから、論点となる。
株主が困るというのが問題点なら、新株有利発行として包括的に規制にかける方がよし。
なぜなら、従業員にストックオプションを付与する場合もあるから。
これによって、お手盛り(取締役が自分に利益があるように決める事)を防ぐ事もできる。
3.269条の趣旨は、取締役の報酬全てを規制する事ではなく、お手盛りの危険を防ぐ事にあると解する。
とすると、269条に役員賞与が含まれていないことと整合的。
4.新株予約権が導入される以前は、ストックオプションは269条の報酬だった。改正論点なので、記述が手薄・・?
>>274 4.新株予約権導入前は,ストックオプションをそのまま取締役に発行することはできなかった。
オプションの単体の発行が認められていなかったからね。
擬似ストックオプションといって、ワラント債のワラント部分を会社が取得して、取締役に与えるようなスキーム.
この場合,これが報酬決議の扱っていたかどうかは不明。
少なくとも取締役と会社の間の利益相反取引には当たりそうだが。
もし会社が取締役にワラント取得の対価分を報酬に上乗せして現金支給していれば,269条の対象という整理だったろう。
>>274 1.は正しいけど,誤解する人がいそうだから補足。
「会社は財産流出しないが、株主は持分割合が減ってしまう点にある。」
←持分割合のみならず,既存株主の経済的利益も害される。
会社にはお金が入ってこずに(無償発行),株式数が増えるから持分割合が減るから
保有している株式の経済的価値が下がる。
なおストックオプションを「無償発行」とされる理由は,有償発行とすると
新株発行の発行価額の一部を職務遂行というサービス提供で行っていることになり,
資本充実に反するからという,きわめて形式的なもの。
(予約権行使にとなって新株発行がされるとき,予約権の払込対価は新株発行価額の一部を構成する.280条の20第4項)
経済実質として本当に「タダ」でオプションをばら撒いているという理解ではない。
だから「経済的には職務遂行の対価」といった説明がなされることが多い。
269条の対象となるかは別問題だが。
277 :
274:05/01/27 13:57:17 ID:???
フォローさんくすです。オプションとは何か、報酬とは何か、といった事が関係する
複合的な論点なのでやっぱり話がややこしいですよね。。
279 :
278:05/01/27 15:10:48 ID:???
って根田先生って日大の教授なのね。失礼。
280 :
氏名黙秘:05/01/27 15:17:40 ID:S1OPtmzw
おまえら
SOは従業員に対してだけでなく、株主にも与える事例があること知ってる?
そういうことも含めてお手盛りの問題を考えないと、まさに机上の空論。
281 :
氏名黙秘:05/01/27 15:26:55 ID:kCR0Ls58
スレ違いなのは承知でレスさせていただきます。
このスレの方ならご存知かと思いまして・・・
株式会社Aは、『北海道で鉱山を発見した』との情報を公表したが、
その公表前に同社取締役は、A株を買い付けていた。
この場合、取締役はどのような責任を負うことになるだろうか。
インサイダーという事でしょうか。 商法・会社法は疎いもので全くわかりません。
よろしければ回答よろしくお願いします。
282 :
278:05/01/27 15:29:43 ID:???
283 :
281:05/01/27 15:32:52 ID:kCR0Ls58
会計士受験生用の商法だけの過去問はないの?
あるとしてそれは司法試験受験生には役ただない?
過去問って過去問集ね。
前にクレアールって会社から出てる会計士受験生用の問題集は
やったことあるんだけど、それはなかなか良問揃いだったので、
過去問集あったら使いたいんだけど。
>>287 おおサンキュ。
でもなんか会計士っぽいね。
ちょっと答案構成くらいはやってみますかな・・
>287
各種の会社は会計士試験でも結構出るんだね
侮れないな。。
物品運送人、旅客運送人、場屋主人、倉庫営業者
それそれについての商法上の損害賠償責任制度を比較して説明しなさい。
こんな問題まで出てるし・・
すごいな
そんなの放置してるよ
本試験で照るじゃん
292 :
氏名黙秘:05/01/28 15:58:40 ID:t1QtzbUl
じょうおくはもうでないだろ
実は最もモダンな産業で隆盛しているんだなこれがw
前田庸はわかりやすいので買っちまった。
でも、多すぎて読んでいる間に次の改正が来る勢いだな。
鈴木本が改正に対応していれば、鈴木本をメインにして、前田本を
辞書的に使えたのに。
まるっきりの初学者以外は、今でも鈴木の通読でいいよ。
本文のみを読んで骨組みを理解する。
論点や細かい手続きは予備校本で。前田は辞書に使えばいい。
通読ならSか宮島が良いと思う
>>284 結局、お手盛りとは何かが、みんな、良く分かってないってこった。
>>296 宮島は2冊目、3冊目に読むべき基本書
少数説から通説を眺めるのに適している
>>294 俺は、鈴木の本を改正法に対応させて全部書き換えた。
もうグチャグチャだ。しかし、自分で作ったので読める。
基本原理のところは、鈴木は今もそのまま使える。
>>299 原型留めないだろ。
株式と資本殆ど全部書き直しじゃねえか。
委員会等設置会社は自作したのか?
Sは「会社法」と銘打って中身が株式会社しかないというのが痛いところだ
sは確かに悪くない・・でも、もっとなんとかならんかったのか
例えば?
スレ違いだがSは家族法が酷いとおもう。
305 :
民法S:05/02/05 08:48:00 ID:LvGM+DJK
不法行為=書いてあることが分からない。判例(従来の)通説がわからない。
不当利得=類型論のみ。判例(従来の)通説に触れられていないことが多い。
家族法のうち、相続法は悪い。判例通説に反対。分野が分野だけに判例通説の解説を
してほしい。
その他は、ま、いいんじゃね?
端的な問題提起、簡潔な理由付け(時に簡潔すぎるんだが)、豊富なケース紹介、
判例紹介、
薄いから要所をピシピシピシと押さえながらスンスンスンと進んでいける。
弥永をこの後読むと、気合が入ってるがキレ悪い文章で嫌になってくる。
総則も良くはないよ
後はまあまあ
薄い書物は自分の言いたいことの説明だけして文末に(判例、反対)とか書いてあるから困る
すいません、初学者なんですが手形法やってて
通説(契約説?)じゃなくて創造説の方がしっくりくるんですが、
創造説で答案書くのってよくないのでしょうか?
みなさんは予備校では契約説で行きますよ〜っていってますけど・・。
実務が契約説。
創造説は学者のオナニー臭がプンプンする。
実務にでてから混乱しなけりゃ創造説でいいかもな
交付する前に署名して金庫に保存していた手形が盗難された場合、
創造説の方がしっくりきますね。
手形という外形を重視し転々流々ものにするに署名するという行為を
行った時点で、相当な意思があるものと言えます。
つまり紙幣のようなものを作る単独行為を行ったとすれば意思主義にも反しない。
結論は変わらないからどっちでもいい。
でも創造説の方が何となくシンプルだと思う。
311 :
氏名黙秘:05/02/06 21:25:33 ID:vtnNbvY6
交付欠缺の場合、判例は修正発行説でも創造説でも説明できる。
実務が契約説とは断言できない。
創造説じゃなく創造説の鈴木竹雄、前田庸がとっている有因論が、
判例実務の無因論とかけ離れているのが問題。
312 :
氏名黙秘:05/02/06 22:28:48 ID:llu5rtKv
>>302 そういえば、次の改正で有限会社制度がなくなるから構わないような気もするが・・・
実務は約款。学説はかなり意味ない。
坂井が判例は創造説って言ってるよ
有限会社がなくなるというより株式会社の組織に関る理念が
全く変る。昭和25年改正を上回る大改正だよ。
しかしこの改正は学者のオナニー改正。
EとMはどうしようもない。
手形法の初学者です。
典型事例だと思うのですが、
AがBに手形を振り出して、BはCとの売買契約の代金の支払いとして
Cに裏書譲渡し、その後、BはCに代金を支払ったにもかかわらず、
手形の変換はしなかった。
そして、手形を使ってCがAに手形金の支払いを請求したというケースです。
通説は権利濫用でAはCに手形金を支払わなくてもいいってことになってると
思うんですが、何となく納得できません。
手形自体は有効なもので、Cは所持していて権利者なわけですから
Aは支払わないといけないのではないかと。
バランス感覚が悪いといわれるかもしれないけど
もともとBがCに手形の裏書譲渡をしたにもかかわらず、
Cに再度代金を払ったということ自体、Bの落ち度なわけで
手形法の理論をややこしくしてまで保護してあげなくてもいいと思います。
Bは後からCに不当利得の返還請求をするか、もしCに逃げられたとすれば
それはBの落ち度ということではないでしょうか。
この様な考え方は創造説・無因論だと思うのですが、予備校本にはあまり載っていません。
これで答案を書いたり実務ではダメでしょうか・・。
よろしくお願いします。
318 :
317:05/02/07 10:59:22 ID:???
また、現実として想定される批判というか
問題というとどのようなものが考えられますか?
漏れは手形の物的抗弁がよくわからん。
未成年者の取消しが直接の相手方じゃなくて現在の所持人に対しても主張できるかどうかの論点。
民法においても制限能力者の取消しは絶対的だから転得者も保護されないよね。
何の齟齬もなくて全く問題とならないと思うんだけど。
>317
そのような考え方は実際にある。
ただ実務では判例で動くので主張しても最高裁は棄却する。
「もしCに逃げられたとすれば」とあるが、
そもそも弁済を受けたのに手形を返還せずに振出人に請求するような奴は、
ほぼ間違いなく逃げる。
最高裁はBの方を保護する立場をとっただけ。
>319
転得者は民192条(即時取得)で保護されると思うのだが。
319=322?
この板もID出ればなあ
制限能力を理由とした取り消しは即時取得関係なく
絶対効じゃなかったっけ?
後、現在の所持人に取り消しの意思表示できるかの
論点は現在の所持人がいわゆる『法律行為の相手方』
にあたらないから論じられてるのでは?
取消の意思表示は普通は法律行為の相手方たる受取人
にしなければならない効力生じないし。
325 :
320:05/02/07 12:47:59 ID:???
>322
「民法においては」即時取得で保護される、とすべきだったか?
327 :
320:05/02/07 14:04:29 ID:???
さあ?
狂ってんじゃないんですか?
おまえら民法からやり直し
確か即時取得できませんよね。民法で。
実務はどうあれ、創造説の方が優れている。
ほぼ全ての事例において反論の余地無し(だと自分では思う)。
>>317 説に一生懸命になって、利益状況考慮してない。
手形法以前の問題。
会計士講座の商法では美人の先生が人気です。
>>331 象牙の塔の中ではどうであれ、実社会は想像説ではないらしい。
なら、漏れには関係ない。
通説は変わるもの。
実社会に学説などない
勘違いするなよ
創造説って創造説がすごいんじゃなくて
善意取得がすごいんだよな・・
創造説の方が実社会のためになる。
どこが。
CSの日経の番組で神田先生が新会社法の解説してる
神田昌典?
会社法のお勧め基本書教えてくださいな。
関俊彦
344 :
342:05/02/12 18:01:58 ID:???
>>343 あんまり聞いたことないです。
他に江頭、弥永、前田、大隅=今井、河本、神田、宮島
など色々ありますが、どれが良いんでしょうかねぇ。
関俊彦
346 :
342:05/02/12 18:26:25 ID:???
それぞれの特徴など、教えてくれませんか。
343=345さんは結構ですので。
司法試験考査委員を知らないとは。
hage
大隅=今井の会社法論で決まり
関俊彦は読みやすく分かりやすい。量も難易度も適度。
改訂ペースが遅すぎるのが難点だが。
大隅といえば、法人格否認の法理。
関をはずして弥永宮島の名前挙げて教えてくださいって
偉いね君は
敵対的M&Aって、どうよ?
マサ斎藤&あがた森魚
Cブック良いよ。
356 :
342:05/02/12 19:44:38 ID:???
>>352 関先生については、勉強不足をお詫びします。
てか、弥永の方が、絶対売れてると思いますよ。宮島も良く書店で見かけるし。
皆さんもっと色々教えてください。
>356
関先生はいいよ。分厚いけど文字大きいし行間が空いてるので読みやすい。
説も穏当。実務を意識した記載をしてる。すーと読める。
弥永は文字細かいし論点主義だから頭に入ってこない。
参考になります。
関会社法は改訂が非常に遅いけど、昨秋改訂されたばかりだから
その点ではいいんじゃないかな。個人的には少し簡素すぎるけど。
宮島会社法はとんでもない少数説に立つことが多いが、
筋道がしっかりしているので通説の理解にも役立つ。
読み物としても結構面白い。
関俊彦って今どこにいるんですか?
法政ロー
>>342
江頭面白いよ。
司法試験向きとは思えないけどいい本だ。
>>362 江頭は面白いよね。1回精読後、辞書のように使ってる。
アルマ2冊+江頭+百選+重判でやってる。
E頭必死だな(ワラ
前田会社上下に分冊すりゃいいのに
重くてもう持ち運びは無理だな
367 :
氏名黙秘:05/02/16 09:30:15 ID:fQkBtmFV
前田会社上下に分冊すりゃいいのに
いえてる。
368 :
p:05/02/16 09:40:26 ID:???
ねえ!カトシンの弥永の講座か過去問講座買うつもりなんなけど改正しゅるの?。今年の論文は大丈夫?。新法は来年から?おしょえて
合併のことで質問です。
前田には、
「合併の場合、民法178の対抗要件は不要だが、民法177の対抗要件は必要」
と書いてあります。
なぜ、前者と後者で要否が異なるのでしょうか?
前者と後者で要否が異なる理由も書いてあるのですが納得できません。
区別の根拠は条文でしょ?
177条は「移転」。
178条・467条は「譲渡」。
江頭はそんな区別に合理的理由なく、後者でも
対抗要件が必要と書いてるけど。
>371
はい、前田は、根拠として条文の文言ですね。
江頭は、前者後者とも対抗要件必要といってるのでしょうか?
(>371には、「後者でも」と書いてあるけど「前者でも」と「書きたかったのですよね?)
江頭に納得です。
>>372 江頭は理由を書いてないけどね。
民法の問題だと思って考えれば何か区別の合理性があるかもしれない。
そこらへんは今考えたくないw
Sもけっこういい加減だな
新聞で「執行役員」と書かれていれば、それは委員会等設置会社の執行役のことと考えていいでしょうか。
ダメ
そうとは限らない。商法、監査特例法上の名称と
その会社で使っている名称は一致している訳では
ないから。
378 :
375:05/02/18 00:13:27 ID:???
では、執行役員とはなんですか。
その会社に聞いてくれ。
>>378 執行役員とは実際は役員じゃなくて上級使用人
名称を与えただけ
381 :
375:05/02/18 00:19:25 ID:???
なるほど、その会社が勝手に名乗らせているわけですね。
勉強になります。
俺みたいに勘違いして、取締役の中でも格上の取締役(執行役)と勘違いしてる人もいると思う。
いねえよ。少なくとも法曹志望者には。
>>381 ただ例外的にソニーは役員が執行役員兼ねてるから気をつけろ
色んな席に顔出すときに、役員の肩書きがあるとないでは、相手の
ご機嫌や扱いも違うからね。
大番頭で十分だよ。
常務会とか商法に規定のない決まりごとが多くて困る。
企業によっては、「課長心得」とかいう役職があって、マジ笑える。
おめでとう八神くん
課長補佐代理心得に昇進だよ
>>387 官庁にもあるよ。
所長心得、課長補佐心得、審議官心得・・・
昔の銀行には「支店長席」なんていう謎の役職もあったな。
お前は椅子かと。
ワラタ
役所の心得は優秀な人をそのポストに置きたいんだけど、
年齢的に早いようなときに移行措置的に半年ぐらいつく
場合が多い。
半年ぐらいで「心得」とれるよ。
古来よりの名前でやってほしい。
部長→番頭
課長→手代
平社員→丁稚
会社法・手形小切手で初心者でもとっつきやすい
判例メインな基本書教えてYO
ゼミナール会社法入門
川村の小さい本
CEO、CFO、COOなど使うのやめてほしい。
CO2
CCB
C3PO
CoCo
河本一郎先生が数年前の講演会でこんなことを言ってたよ。
「日本人って言うのは、何で英語を使うと偉そうになった気分になるんだろう?」
ここではコンプライアンス部の話をしていたんだけどね。
日本のイメージの変遷
FUJIYAMA SUSHI GEISYA SAMURAI HARAKIRI
↓
ANIME HENTAI OTAKU
HENTAI 設立事項
>>402 字面だけみて意味をとれない言葉の方がかえって世間には受けいられやすい罠
横文字の多用で成功しているのが経済用語
中途半端に分かってもらえるよう漢字を使ったためにかえって誤読や独自の解釈を頻発させて大失敗しているのが法律用語
素人はそんなもん。
外来語でも誤用は日常茶飯事。
経済は理論じゃないことの方が多いから
用語なんて関係ない。ただの後付け。
日本人の経済学者は日本語の論文読みませんから。
いちいち下手な日本語訳作っても仕方ない。
法律とは事情が違うのですよ。
違わないよ。ローエコまんせー君なら。
フジの新株発行に対して、差止請求権できるのでしょうか?
主要目的がホリエモン排除なら地裁では差止め認められるかも、
最高裁はわからんが。
主要な発行目的による。ちなみに質問は『差し止め請求』が認められるかっと解釈する。
特定の株主の排除が主要目的と認定されれば差し止めが認められる。
特定の株主の排除も認められるが、会社経営の安定等他の目的が
主要目的と認められれば差し止めは認められない。
経済学は宇宙論やサル学と同じで、実益を出さなくても許される学問だからな
>411
は?
>412
実益を出さねばならない学問分野の方が
はるかに少ないと思うんだが
予約権の発行でも普通の新株発行のルールが類推されるのだろうか?
>>416 セミナの模範答案ではそうだったよ
潜在的新株発行だからというのがメイン理由
神田第4版補正2版 p.218
「新株予約権の発行に資金調達の必要性は要求されないと解すべきである。
支配権の争いがあるような場合になされる新株予約権の特定の者への発行が
不公正発行にあたるか否かは具体的事例ごとに判断するしかない。」
神田説
ってことか。他はどうなっているの?
フジとほりえもんどっちが強いの?
江頭4版625頁
公開買付けの方法によるなど,買占め側が真に支配権取得を目的とする
株式取得を行っている時点で取締役側が第三者割当ての方法による新株
発行を行えば,原則として不公正な方法によるものとして差止めを認め
るべきである(公開会社において株式を買占められた際に対抗措置とし
て行われる第三者割当ての方法による新株発行について)
原則として
原則として
原則として
例外は???
関係ないがもう江頭は4版出てるんだ
うちに積読してあるの2版だよw
宮島(3版補正2版)
第三者割当といえども会社の資金調達の一形態に過ぎない。そうである以上,
第三者割当についても資金調達の必要性が認められなくてはならないことは
確かである。商法は乗取りを良いことだとも悪いことだとも言わないし,こ
れへの対抗を良いことだとも悪いことだとも言わないし,また言うべきでは
ない。取締役の支配権の維持は単なる動機に過ぎない。資金調達の目的があ
る限り,不公正発行とはならない。
神田・江頭 VS 宮島
宮島の独自の見解
学説はみんな独自の見解。
判例 VS 通説 の場合もある。
たぶんLDは江頭の上記記載をみて新株(予約権)の付与は違法となる
とふんで今回の買い占めをしたと思う
神田の方が薄いから
神田を読んだんじゃないの。
ほりえもんが会社支配目的を強調しているのは江頭本を読んだもしくは
それを読んだ弁護士から知恵つけられたからだと思う
宮島節にはしびれますな〜
>>431 政治献金のところの記載もそうなんだよね
「商法学の思い上り」ってね
宮島は試験委員だから
宮島に付こう w
宮島・第三版補訂版
著しく不公正な方法による場合とは、支配権の争奪戦が行われているようなときに、
自派の者にのみ不当に多数の株式を割り当てるような場合である。
この後の注釈が重要。
で、裁判官は何を読むの?
江頭,神田,大隅=今井,鈴木=竹内は読むだろうねー
公募にすればOK?
宮島の説明が分かりやすいので一部再掲。(424に感謝)
[宮島・第三版補訂版]
著しく不公正な方法による場合とは、支配権の争奪戦が行われているようなときに、
自派の者にのみ不当に多数の株式を割り当てるような場合である。■
■支配権の争奪と不公正な新株発行
この点に関し問題となるのは、会社に現に資金調達の必要があり、
あるいは企業結合の強化など合理的な目的があって新株の発行が行われるのであっても、
株主以外の第三者に対し発行されることにより現経営者の支配的地位が維持される
結果となるときは、著しく不公正な新株発行と認められるかという点である。
近時の学説は、
不公正発行にはならないとしたり(鈴木=竹内)、
あるいは会社自身の利益ないし必要性と会社支配に関する株主の利益との
比較考量により判断すべきであるとしている。(大隈=今井・中)
不公正な方法による新株発行に関する近時の判例の多くは、まさに右のような支配権の
争奪をめぐる争いであるといってよいが、それらの多くは、
資金調達の目的があっても他方に会社の支配権強化・維持の目的がある場合には、
主要な目的を基準として、不公正発行にあたるか否かを判断すべきであるとしている。
第三者割当といえども会社の資金調達の一形態に過ぎない。
そうである以上、 第三者割当についても資金調達の必要性が
認められなくてはならないことは確かである。
商法は乗取りを良いことだとも悪いことだとも言わないし、
これへの対抗を良いことだとも悪いことだとも言わないし、また言うべきではない。
取締役の支配権の維持は単なる動機に過ぎない。
資金調達の目的がある限り、不公正発行とはならない。
近時の学説に(鈴木=竹内)(大隈=今井・中) と来たか。
最後の一文もどうかな。
441 :
氏名黙秘:05/02/24 09:08:56 ID:MS6BLdoZ
>資金調達の目的がある限り、不公正発行とはならない。
これも結局誰が判定するかなんだよな。
もし会社がじぶんで判定できるのなら不公正な方法による新株発行の無効関係の条文ははっきり言って必要ない。
>>これも結局誰が判定するかなんだよな。
裁判所です。法廷に持ち込まれれば。
地裁は裁判官の年齢がホリエモンに近いから差止め
高裁、最高裁はフジ・日本放送経営陣に年齢が近いからOKと予想
それはないな。
SCまでいっても差し止めは認められるだろう。
ショッピングセンター?
どっちでもいいよ。
最高裁判例ができれば。
最高裁まで行くか?
再抗告の要件を充たすのか?
宮島読まなくてよかったw
資金調達の目的がないのは一目瞭然。
可能性としては、裁判所が企業防衛のあり方として評価すること。
しかし、商法はあくまで資金調達を予定しているのだから、差止めだと思う。
資金調達の目的がないのは一目瞭然。
可能性としては、裁判所が企業防衛のあり方として評価すること。
しかし、商法はあくまで資金調達を予定しているのだから、差止めだと思う。
そう。保有資産2000億円のニッポン放送が2800億円の資金需要なんてあるわけないので、
教室事例みたいな判例ができそう。来年の試験に出るよ。
ライブドアの弁護団は徹夜で申立書作成か
早くこんな仕事できるようになりたいな
>>453 来年かは分からんが、出るといわれ続けるだろうね。
んでもって、複雑怪奇な判決が出てライブドア敗訴とかな。
それで、
なんでニッポン放送の新株予約権発行についての訴訟を
フジテレビ会長が受けて立つんだろうか。
受けてたつのはニッポン放送社長じゃないのか?
>>455 グループの一員として支援するってことだろう。
一員というか盟主だけど。
ホワイトナイトとかいポイズンピルとかは定款に書いてないと効果ないの?
>>457 お前馬鹿だろ?ホワイトナイトって意味わかってんのか?この板から出てけ。
上村報道ステーション出ているな
>>457 取締役会決議で可能。
但し,差し止めの対象となる場合がある。
脱法行為には違法行為で対抗するのがヤクザ。
>>457 ホワイトナイトというのは友好的買収のことだから、買収手段によって必要な決議が異なる。
市場で株式を買い集めるだけならば、被買収会社の決議は不要。
新株の第三者割り当て増資ならば、取締役会決議および場合によっては株主総会の特別決議が必要。
合併ならば株主総会の特別決議が必要。
ポイズンピルというのは、予め株主に大量の新株予約権を発行しておく予防方法であり、
原則として取締役会決議で可能。
鬱陶しいから止めろ。
わからん。
資金調達の目的が、支配権維持でもいいてこと?
439の
「取締役の支配権の維持は単なる動機に過ぎない。
資金調達の目的がある限り、不公正発行とはならない。 」
というの。
新株発行って去年でたし今年はでないですよね?
知るかそんなこと。
試験委員以外分かるわけ無いだろう。
何が出ても良いようにするのがこの試験だ。
ヤマなんか張るな。
晒しあげ
意味不明
さげ
たつた。
弥永読んでたら頭痛くなった
でも実際ニッポン放送の言い分は正しい。
企業価値は下がる。それを防ぐにはアレしかない。
ということで差し止めはNO。理論的理由付けは特に無し。
478 :
シヴァ:05/02/26 11:13:38 ID:???
破壊なくして創造なし
中村修二といい堀江といい、この国は衰退の断末魔にあって
まだ出る杭を叩くことしかできない。終わっているな。
成金って、不動産もってるくらいじゃ成金にもならないでしょ。
面白いこと言うね。
今回のリーマンみたいに
投資会社が短期間で数百億も儲けるのは
おかしい
ぜったいおかしい。
そのかげでどこかで誰かが泣いている。
投資会社は禁止すべきだ。
484 :
氏名黙秘:05/02/26 14:22:57 ID:T9R4fl+E
>>479 盛田さんとか、ホンダ宗一郎とか、技術でのし上がった人は各国以上の尊敬の念を送る国と思うぞ。
>>646 青色LEDの中村教授に対してはバッシングがすごいけどね。
丸山ワクチンの丸山医学博士はつぶされたけどね。
そういう国だ。
明治時代に福沢諭吉が、金を卑しむなと説いているが、
その時代からこの国の経済感覚が変わってないんだよ。
上のスレにも投資銀行はおかしいなんて書いている奴がいるしな。
江戸時代から高度な金融市場のあった国の国民が、
この程度の認識とは不思議な気がする。
戦い方を間違ったからじゃないかな。
488 :
氏名黙秘:05/02/26 14:54:42 ID:6076Izem
中村は大した仕事してないじゃん。
知らない奴ほどあがめる。
たいした仕事をしていなくて
8億も支払うの?
株主代表訴訟ものだな w
つーか、乗っ取られるのがイヤなら株式公開すんな。
てか、ライブドアにできてフジにできないことはないだろう。
フジが悪い。
自分でヘタ打って、相手を非難するとはプロじゃないだろ。
よそでやりなよ。専用のスレもあるみたいだし。
493 :
氏名黙秘:05/02/26 22:49:49 ID:nL0sM47f
>>489 最高裁までいったら絶対負けるとおもって和解したわけだろ。
堀江氏は発言が流行に乗っているだけに見えて嘘くさい時がある。
例えば「市民記者」を募集して記事を書かせる、と言っている時。彼の言う
「市民記者」が実際はどういうものを想定しているのかよくわからないが、
発言だけを拾うと人気ランキング入りする記者=市民記者、と考えている
ように思える。普通「市民」と言えば生活感に根ざす等のことを意味すると
思うのだが、彼の考える「人気」は市場競争を勝てることであって「市民」
とは程遠いのではないか?
いろいろな「市民」観があるのかもしれないが、彼の理想とする「完全な
市場原理」の下で人気を得る「市民」はどういう人か、彼の言う「市民記者」
がどういう記事を書くのか、彼の発言からは顔が見えてこない。イメージが
沸いてこない。そういうところにうさん臭さがついてまわってしまうのでは
ないだろうか。いっそのこと開き直って「ショウビジネス記者」とか何とか
言ってればまだわかりやすいものを、流行りの「市民」なんて表現を安易に
使っているから、嘘っぽく見えてしまうのでは。
(というか、本当のところ単に大量資本を動かす面白さ以上のことは何も
考えていないようにも…それはそれでバブルの頃のフジテレビとどっこい
どっこいかもしれないが。でも本当に何も考えていないんなら2ちゃんねる
を買えばいいのにと思うのに、そういう所では既存メディアの方が金になる
というソロバン勘定をしていそうに思えるんだよなあ)
ついでに、江川紹子との対談を読む限り、テレビのことは新聞と同様
将来的には"消えるメディア"として位置づけているので、既存メディアに
愛着その他ある人はこのまま放っておけば抹殺されるだけとの危機感から
乗っ取りに反対するのが当たり前だと思う。フジグループがどれだけ愛着を
持っているのかはわからないが…
ニッポン放送がフジに新株割り当てるのは違法だけど、
LDへの割り当てはOKな気がする。
>>486 江戸時代にあった大阪堂島の米先物取引市場を明治時代に政府が廃止したために
日本の金融工学は世界から遅れてしまったと言われている。
koujiyiyu
498 :
氏名黙秘:05/03/03 01:29:55 ID:hAL0pbul
>>496 そこまでさかのぼらんでもいいだろ。
経済学部が文系扱いされた時点で遅れたと思う。
そういう知ったか発言をよく平気でいえますね
読んでるこっちが赤面してしまうw
日本はドイツの影響もあり、法学部>>>>>経済学部の傾向がある。
セミナーのパラダイム商法買ってきた。
そお
ee
///
505 :
氏名黙秘:05/03/08 20:00:47 ID:LtDy5r/F
会社法改正は今国会で成立すんの?堀江のおかげで
慎重論が出てきたみたいですが
>>505 そうなると江頭第4版を買ってしまったおいらは勝ち組
自民が商法改正に反対で今国会では成立しないのか?
クソスレばかりでレスが少ないな。
与党の法務部会が法案了承を見送った。これから調整するんだろうが、
微妙な状況になってきたな。
げっ! ホント?
>>508 ニュースサイト見て回ってくるわ……。大変大変!
本当だった。
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20050310AT1E0900R09032005.html
自民、「会社法案」了承を見送る・強まる外資警戒論
自民党は9日、法務部会・商法小委員会の合同会議を開き、外国株式を
対価にした企業合併などを認める「会社法案」の了承を見送った。ライブ
ドアのニッポン放送株買収劇をきっかけに「外資による国内企業の買収が
加速する」との警戒論が急速に強まり、反対意見が続出したためだ。
国会提出に向けた与党の手続きは土壇場で足踏みし、15日の閣議決定は
ずれ込む公算が大きくなった。
「外資による買収を促すことは否定できない。米国の経済界は、そこを
見ている」(古屋圭司氏)「外資に乗っ取られる法制は慎重に議論すべきだ」
(岩崎忠夫氏)。9日、午前7時半からの合同会議には50人近くの議員が
出席した。法務部会のふだんの出席者は十数人程度だが、この日は様子
が違った。2時間以上に及んだ会議には商工系や通信系など、どちらかと
いえば畑の違う議員が多く姿をみせた。商工族で、衆院予算委員長も務め
る甘利明氏も「米国の知人は『日本は買いだ』と話している。いまやるのは
危険だ」と発言した。 (07:02)
orz
このお莫迦さんたちに付ける薬を誰か売ってやって下さい。
今日新聞で会社法案の敵対的買収対策部分について説明してたけど、あんな株主軽視の経営者支配丸出しでいいの?
ちゃんと手当はされてるものなの?
どのへんが外資の買収を促進するのか
で、名義書換拒否は?
新試験は現行法ってことでほぼ決まりみたいだな
>>510 この数年、産業界の要請「のみ」に応じて企業再編しやすい法体系にしてきた=乗っ取りもしやすい
法体系にしてきたのは誰なんだろうねw
ホント、この国の立法府はアホだな。面白すぎ。
まあ、民度が低いからそういう立法府になるんだろうけどさw
しかし、会社法は何かあるとすぐ改正されるけど、刑法とか精神障害者関連法規とか
犯罪被害者給付法とかはちっとも改正されないのな。
>>510 いまごろ何言ってるんだろ。
どういう認識で今までやってたんだろ??
刑法改正されたじゃん。
差止め決定されたね
事件名は,ニッポン放送事件ってなるのかな。
「ニッポン放送事件」は他にもあるしね。
ニッポン放送新株予約権事件
ニッポン放送名簿書き替え拒絶事件
ニッポン放送取締役損害賠償事件
ホリえもん事件
7時のドラえもんの主題歌がアカペラでびびった
ライブドアで商法勉強できました。
所詮、規範をあてはめた判例だ。
ほりえもん対昔ニッポン放送でアナだった人(ひょうきん懺悔室で水をかぶった昔のフジ編成局長)
フジ・ライブドア事件
平成17年(ヨ)第20021号 新株予約権発行差止仮処分命令申立事件
でした。
江頭の商取引法ってどう?
>>512 本筋とはずれる話なんだけど、
そういう長文のpdfってネットのまま読んでいるの?
どうしても印刷しないと読みづらいんだけど。
531 :
512:05/03/14 23:34:26 ID:???
>>530 あんまりサイズが大きくなければ、モニターで直接読んでますよ。
サイズが大きい奴は困りますね。縮小すると読めないし。
もっと困るのが、官庁がよくやる縦書きのPDF文書。
あれは印刷しないと読めません。
あ、文書を90度回転させて読む、っていう技も試してみましたが、
短い文書ならともかく、新旧法令対照表なんかはその方式でも
無理。
スクロールするときに残像現象が起きます>>縦書き
html化するまで待ってます。そのうちどこかがやってくれますから。
533 :
512:05/03/14 23:43:17 ID:???
そうそう。
文字部分がテキストデータとして扱える場合には、テキストエディタを
起動して、文字部分だけエディタにコピペして、エディタで読みやす
いように整形して読む、という手も使います。長文だと、エディタなり
ワープロソフトなりで読む方がずっと楽ですから。
PDFにする理由がわからん。HTMLでいいじゃねえか。
図表とかもjpgとかでいいだろうに。なんで役所はPDFが好きなんだ?
改変しにくいから・・・かな?
536 :
氏名黙秘:05/03/15 08:28:12 ID:+bMIgmsc
自民党は11日午前の法務部会で、商法や有限会社法など会社制度にかかわる法律を一
本化して新たに制定する会社法案について、外国株式を対価にした企業合併の解禁を
1年先送りすることを決めた。法務省が15日の同部会に提示する条文を確認したうえ
で、国会提出を正式に了承する。有限会社制度の廃止など他の主要な部分は予定通り
2006年中に施行する。
07年まで凍結するのは「合併対価の柔軟化」と呼ばれる部分。企業が別の企業と合
併する場合、現行商法では、消滅会社の株主に存続会社の株式を渡す必要がある。会
社法案では、消滅会社の株主に渡す対価として、新たに外国株を含めた他社株式や現
金、債券、不動産などを認め、組織再編を容易にする規定を盛り込んでいた。
この規定を使えば、外国企業は日本に設立する子会社に外国株を移動し、傘下にお
さめる日本企業の株主に対価として渡す「三角合併」が可能となる。これに対し、自
民党内からは「外資の日本企業買収を促進する」との批判が続出。同規定の削除を求
める声が相次ぎ、法案提出が危ぶまれていた。
;
:
刑事法や犯罪被害者給付法とかはろくに改正しないか犯罪者に有利な方向でしか改正しないくせに
商法や経済関連法の改正だけは妙に早いな
まあ、犯罪被害者は死ねってこったな日本は
さすがジャップ
>>540 で、刑法の厳罰化はどこにいったの?
犯罪者に不利な改正を脳内削除して自論をぶちまけるとは、
とてもよい脳構造をしてらっしゃいますね
no-ko-zo-
ノーコーゾー?
商法に関しては利益団体の圧力が凄いからな。
>>541 あの程度で厳罰化ですかw
おめでたい脳構造ですねw
17年商法改正を解説した本でいいやつはどれですか
>>546 今のところ要綱を解説した本はあるけど法案自体を解説した本は
ないとおもう
そうだね。
要綱解説ならMHMの浜辺先生なんかが書いてらっしゃるけど。
540 :氏名黙秘 :05/03/16 10:39:46 ID:???
刑事法や犯罪被害者給付法とかはろくに改正しないか犯罪者に有利な方向でしか(←ここに注目!)改正しないくせに
商法や経済関連法の改正だけは妙に早いな
まあ、犯罪被害者は死ねってこったな日本は
さすがジャップ
545 :氏名黙秘 :05/03/16 13:54:44 ID:???
>>541 あの程度で厳罰化ですかw
おめでたい脳構造ですねw
550 :
氏名黙秘:05/03/16 18:20:39 ID:Aay5Dp/F
>>550 決定版といえるものは出てないかと・・
公式解説本がないからね・・
新会社法で検索してみそ
異議申し立て却下。
早稲田のローの先生が書いた本がよかった>新会社法
簡単すぎるかもしれんが
554 :
546:05/03/17 10:53:12 ID:???
ありがとうございます
548の本=553の本。
会社法、閣議決定されたみたいだね。
557 :
氏名黙秘:05/03/19 00:41:35 ID:G1Gp9xoA
米本昌平
すいません。誤爆です。
ダメです。
560 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 16:52:14 ID:???
もう、会社法は理論無視の財界御用法令だな。
いっそ、アメリカ統一商事法典でも和訳して使えばいい。
561 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 23:01:48 ID:rM4s9z/I
論点本って使える?
補完不要? 書き込んでるヒマないんで。
562 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 23:49:13 ID:???
商事法務に江頭の解説
563 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 23:57:53 ID:???
>>560 統一商事法典って内容知ってるの? 会社法ではないよ。
564 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 03:17:19 ID:???
弥永先生頑張って!
565 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 13:04:55 ID:???
釣りです
566 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 13:05:15 ID:???
サルでもわかる商法コンメンタールって無い?
567 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 13:37:40 ID:???
568 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 13:56:55 ID:???
>>567 悪いけど、700kbのpdfファイルなんてとても開けない。嫌がらせか?
569 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 14:05:03 ID:???
570 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 14:11:18 ID:???
>>568 Adobe Reader 7.0を導入すべし。
571 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 14:13:50 ID:???
>>568 あと、開けないのはPDFファイルそのものより、サーバーのせいかも。
光回線なんだが、ダウンロードにかなり時間がかかった。
572 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 15:17:22 ID:???
興味なっし
573 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 18:14:29 ID:???
弥永先生、昨日国会に呼ばれてたな
初めて顔を見た
574 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 19:51:47 ID:???
関西弁なんだよね〜
575 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 19:56:28 ID:???
明治なんだよね〜
576 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 19:58:06 ID:???
髪の毛が・・・なんだよな〜
577 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 20:00:46 ID:???
弥永先生良い感じだと思うよ。
合格体験記を読んだけど謙虚だし。
試験マニアっぽい経歴が学者くさく
なくて親しみを感じる。
リーガルマインド会社法は読んでても
つまらないけど。
578 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 20:36:52 ID:???
弥永先生は傭兵部隊みたいな感じ。
いつもはほがらかだが、議論するとアグレッシブ。
579 :
氏名黙秘:2005/03/23(水) 22:31:22 ID:???
リーガルマインド会社法はけっこう好きだけどな。俺には合ってる。
ただ、商法総則はあまりやる気が感じられない。ま、あっさりしてていいんだけどさ。
580 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 07:25:57 ID:???
早稲田の上村は 東京高裁判決に批判的なようだな
581 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 07:46:54 ID:???
ちゅーか予想が外れたから。
批判的というよりは自己防衛的。
582 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 07:57:15 ID:???
>>579 俺は商行為がいちばん出来が良いと思うけどな。
583 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 09:10:56 ID:???
上村の話をまともに受けるな
584 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 10:45:01 ID:???
上村脂肪
585 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 11:08:34 ID:???
「公正さをゆがめた形で出てきた株主は守るに値しない」
上村先生はすばらしい。
ただ一人、天下国家の視点から商法・証取法を論じていらっしゃる。
新司法試験は先生のご著書を基本書にさせていただきます。
今回の件で、結局、商法NO1学者は上村先生だということが私の中でハッキリしました。
先生、ありがとうございました。
586 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 21:30:42 ID:???
ぷぎゃー
587 :
氏名黙秘:2005/03/24(木) 23:19:53 ID:???
>>582 いや、俺もできはいいと思うよ。
ただ、できの問題じゃなくて、商法総則は妙に論点とかをさらっと流すなぁ・・と。
会社法とかは自説ばんばん主張してるのに、商法総則は学説を軽く紹介したくらいですませるのが多い。
ま、重要論点多くないからだと思うけど。
会社法もあれくらいで流してくれるともう少し読みやすいと思うんだけどね。
588 :
氏名黙秘:2005/03/25(金) 02:47:24 ID:???
会社法は改定にたんびに厚くなってる=悪くなってるらしい。<リーガルマインド
下位ロー完全崩壊!下位ローに入学したら人生破滅するぞ!
下位ロー、大崩壊キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
この調子で下位ローはどんどん潰れていってもらいたいものだ。
なぜなら、ロー制度が適正に運営されるためには、下位ロー廃校が必須条件だからである。
下位ローの後期試験の出願者数は軒並み30名前後にまで激減している!
つまり、ほとんどの受験生が「下位ローは嫌だ」と考えてるからだ。
これが世間一般のまともな人の感覚と言える。
さらに、どこの下位ロー卒なのかは、★「全国弁護士大観」★で一生晒されることになる。
ある意味、前科があるよりつらい状況だと言える。
下位ローなんかに行ってしまったら、一生の恥になる。
絶対に、下位ローには出願・進学しないように!
絶対に行ってはいけない下位ロー47校 (くだらない。ふざけてる。さっさと廃校すべき)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
南山 成蹊 日大 明学 専修 金沢 西南学院 岡山 広島 熊本 島根 甲南 神奈川 國學院 駒澤 獨協 信州 香川
琉球 静岡 新潟 東洋 大宮 龍谷 京都産業 福岡 愛知 東海 中京 名城 近畿 大東文化 関東学院 鹿児島 駿河台
山梨学院 桐蔭横浜 愛知学院 創価 久留米 北海学園 広島修道 大阪学院 白鴎 姫路獨協 神戸学院 東北学院
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
590 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 03:06:27 ID:???
会社法は演習だけでいいよ。
591 :
氏名黙秘:2005/03/26(土) 20:17:15 ID:???
592 :
氏名黙秘:2005/03/30(水) 21:59:58 ID:???
手形ってどうなったの?
593 :
氏名黙秘:2005/04/07(木) 00:14:54 ID:???
商法は一冊ですませたい。
594 :
氏名黙秘:2005/04/07(木) 03:04:22 ID:???
>>585 たしか弘文堂から教科書出すみたいなことが書いてあったよ
昔は酒巻先生の名前書いてあったけどw
いつでるんだろ・・・
595 :
氏名黙秘:2005/04/11(月) 14:38:10 ID:???
全面改正に萎え。。。
596 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 09:37:54 ID:???
>>594 改正の解説本とかは書いてなかったか?
いずれにせよ、会社を証券市場とおしてみるか、
見ないかという見方の違いだ。
判例と解答が逆になったのは判例の論理過程と異なるのではなく
根本的なものの考え方が違ってるだけだな。
判例の立場にたてば当然ああいう結論になる、
そのこと自体を否定しているわけではない。
597 :
氏名黙秘:2005/04/19(火) 02:44:52 ID:???
合併分割の改正は結局どうなったのでしょう?詳しい方教えてください。
もめている分野は出題されないと言ってください。
598 :
氏名黙秘:2005/04/20(水) 23:05:28 ID:KrBdOC/q
ホシュ
599 :
氏名黙秘:2005/05/02(月) 00:13:14 ID:???
600 :
氏名黙秘:2005/05/02(月) 01:14:57 ID:???
極東板にある意味がわからん
以 上
601 :
氏名黙秘:2005/05/02(月) 19:41:50 ID:???
神田秀樹 NHK クローズアップ現代出演 キタ━━━━━━\(゚∀゚)/━━━━━━ !!!!!
602 :
氏名黙秘:2005/05/02(月) 19:58:02 ID:???
江頭・商取引法って名著ですよね
消費者法も保険法もこれ一冊で完璧!
603 :
氏名黙秘:2005/05/06(金) 20:54:00 ID:???
死にゆく旧会社法のため基本書を買う猛者はいないだろうか?
ちなみに漏れは辞書として前田を買う予定だ
604 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 15:27:54 ID:???
そこで本スレッドですよ
605 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 15:32:57 ID:???
論文にむけての商法の講座でお勧めある?
606 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 16:46:54 ID:???
607 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 17:54:30 ID:???
和田ローの指定教科書(二年)は江頭。
一年後期でアルマ、龍田レベル、
二年前期で江頭マスター。
二年後期で超応用、ということらしい。
論文対応なら江頭マスターまでも要らんと思うよ、正直。
608 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 18:01:12 ID:aiUhI5zE
ロー生の方にお聞きしたい。
新会社法と商法改正(総則・商行為)はどう対応するの?
ローのカリキュラムに入ってるの?
今まで勉強した商法は手形以外無駄になるの?
新旧司法試験に勉強が間に合うの?
609 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 18:04:56 ID:???
>606
江頭は「辞書」とは違う微妙な本。
少なくとも調べものには向かない。
610 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 18:08:35 ID:???
一つずつ答えます。
まず新会社法、及び総則商行為改正。
既に新条文を使って授業をしています。
一年次は条文がなかったので要綱ないし要綱試案を使いつつ、
旧条文で授業をしていましたが、今はまず現行法を軽くやった後、
新条文と対比してといった感じです。
全て無駄になるかというとそんなことはありません。
…が、かなりの部分で大きく変わることもまた確かです。
改正担当参事官や、参事官経験者、商法の大家も
まだ現状では新法の理解、解釈に悪戦苦闘といった状態で、
おそらく予備校では到底対応できないでしょう。
新司法に間に合うかについては、
今からやっていて間に合わないのであれば、
下位ロー辺りは答案書くことすらおぼつかないはずなので、
何の問題もありません。
とりあえず、答案の形になるものは出せると思います。
611 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 18:17:22 ID:???
ちなみに、一年次の時点で
既に改正のあった刑訴法は裁判員法との絡みで当然やりました。
民法も新旧を比べながら行い、根保証や物権債権譲渡特例法についても当然学習しました。
商法も同じ流れで行くことになろうかと思います。
612 :
608:2005/05/09(月) 18:30:42 ID:aiUhI5zE
>>611 なるほど。
とはいえ、私は来年旧司法に挑むことにしましたので
自分で(あるいは予備校情報で)対応しないと行けないので
不安です。
刑訴法は公判前手続き以外はまだ施行されないので条文素読で対応
民法は手元のテキストの書き込みで何とか対応(譲渡特例法は現行では出題されない)
改正商法は条文すら見たこと無し
といったところです。そもそも、改正直後は出題しないとの不文律はどうなるのやら。
確か、標準的な教科書に出ていない内容(論点)は出さないと司法試験委員会がどこかで
発表していた気が・・・
改正商法の教科書なんていつ出るの・・・
613 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 18:34:04 ID:???
例
(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
第423条
取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人
(以下この節において「役員等」という。)は、
その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
614 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 18:42:45 ID:???
また、
第四章第三節第一款「選任」に
(株式会社と役員等との関係)
第330条
株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
cf.(選任)
第329条
役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第371条第4項及び第394条第3項において同じ。)
及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する
同第四節「取締役」に
(忠実義務)
第355条
取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、
株式会社のために忠実にその職務を行なわなければならない。
離れた場所に規定されていることをどう考えるか。
615 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 18:52:58 ID:???
あとは
(法人格)
第3条
会社は、法人とする。
そして人的会社の現行94条に当たる規定が
(解散の事由)
第641条
持分会社は、次に掲げる事由によって解散する。
一 定款で定めた存続期間の満了
二 定款で定めた解散の事由の発生
三 総社員の同意
四 社員が欠けたこと。
五 合併(合併により当該持分会社が消滅する場合に限る。)
六 破産手続開始の決定
七 第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第二項の規定による海産を命ずる裁判
と変更。
他にも
(商行為)
第5条
会社(外国会社を含む。次条第一項、第八条及び第九条において同じ。)
がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。
なんて規定もあります。
616 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 18:59:08 ID:???
>>612 まあこんな感じでこまごまと変わります。
全体としてはかなり変わるわけですが、
全く使えなくなるわけでもない。
公判前手続は色々と物議をかもしているので、
しっかり押さえないといけないかもしれません。
現行だと改正直後なので出ないかもしれませんが。
民法はどうあっても新法でやるはずなので、
細かい条文の変動と、根保証をきちんと押さえていく必要がある。
108条や709条などは要件事実的にも変わる可能性があり、
つまるところ要件効果論が若干揺れ動くかも。
改正商法の教科書は暫く出ないでしょう。
かといって、改正前と変わらない論点に限定すると
問題がまともに作れない。
なので、やはり会社法はしっかり押さえておくべきかと。
617 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 19:27:41 ID:???
>>616 > 改正商法の教科書は暫く出ないでしょう。
> かといって、改正前と変わらない論点に限定すると
> 問題がまともに作れない。
> なので、やはり会社法はしっかり押さえておくべきかと。
ど、どうやって
618 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 19:32:57 ID:???
まず条文集を買って、
新設条文と改正条文を分ける。
改正条文で現行と変わったところはどこか、
新設条文の意味は何か考える。
そのうち出る、参事官解説や、会社法改正のコメント本、
各大学、大学院が開いている商法系の研究会をチェックして、
使えそうなのがあったら参加してみる…などなど。
619 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 22:20:53 ID:???
なぜこのスレがあがらない?
620 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 22:23:52 ID:???
商法に択一六法的なテキストあるでしょうか?
621 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 22:44:33 ID:???
>>620 択一六法的なあんちょこ本はあるでしょうかと聞きましょうね
622 :
氏名黙秘:2005/05/09(月) 22:48:14 ID:???
>>618 とりあえず、秋頃までは現行法で条文番号を気にしないで
勉強するってことでよろしい?
年内に一回新法を回して、年明けから細部を詰める計画を立てているが
まとまったテキストなり基本書がないと混乱する。
来年も現行を受けることになったのであまり一科目ばかり時間も労力も
使えないのです。
ところで、旧法と新法の対照条文集ってもう売ってるの?
623 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 00:28:05 ID:???
>>622 上位ローのように教えられるだけの教授がいない場合、
そうするしかないんでしょうね。
新旧対照表は知りませんが、改正法の条文は売ってます。
法務省のPDFよりは見やすいです。
624 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 00:38:42 ID:???
自分が上位ロー生であることを自慢したくてしょうがないようだな。
625 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 00:48:19 ID:???
そうじゃなくて、改正に関わった教授でも頭抱えてるからね。
客観的に上位ローでもないと解説は無理ってだけ。
穿った見方をしたいなら勝手にどうぞ。
626 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 00:51:10 ID:???
>>625 なんでそんな状態で改正しちゃうの?
見切り発車もいいとこでは。
改正した人にもわからない改正って一体。。
627 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 00:52:41 ID:???
教授の見立てでは、
おそらく江頭先生に送ってはいるし、
形式上審議会を通った形になっているが、
全部に目を通しきってはいないだろう、と。
だからか良くわからない規定が多すぎるらしい。
628 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 00:58:30 ID:???
じゃあと1年遅らせてもいいじゃん!
それができない理由は?
てか江頭一人にそんなに頼ってんの・・・
629 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 01:02:00 ID:???
はっきりいってしまうと財界の要請。
だから本当に見切り発車もいいところ。
まあ979条もあるしな…独学となると大変だよ、現行受験生の人。
630 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 01:20:33 ID:???
その変なとこってのはどれくらいあるんだろ。
631 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 01:29:48 ID:???
>>629 というか、現行で出題できるのか?
基本書すら出てないのに、誰もまともに解けないんじゃ
出題の意味がないがな。
632 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 01:33:54 ID:???
633 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 01:51:13 ID:???
634 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 01:54:06 ID:???
>>633 試験当時の現行会社法も出来ない奴は
不合格でいいということだよ。
民事系の弁護士やってて現行法わからない奴も資格剥奪でいいだろう。
そんな奴が既得権益侵されるから合格者増反対とか馬鹿にするにも程がある。
635 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 01:59:17 ID:???
しかしせめて教科書は出してくれないと。
どうせいっちゅうのYO
636 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 06:21:06 ID:???
637 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 06:22:56 ID:???
>>634 しっかし、学者すらも改正においつけない人がいる以上
実務家にそこまで求めるのは酷。
638 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 06:23:54 ID:???
>>637 いわんや受験生をや、のはずなのだが
最近の司法試験委員は容赦ないからなぁ
639 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 06:28:32 ID:???
辰巳が儲かるだけのはなし。
ローラーも取らせたがっているし。
640 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 06:46:50 ID:???
今の「法案」からどれくらい変わる可能性があるのかな?
出来上がった会社法が、今の「法案」とは大分違うものになったら、
「法案」で勉強するのも怖すぎるし。
641 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 06:47:19 ID:???
まず条文操作。原則修正の必要許容性を把握。
手形は利とく召還とかと典型問題
ソウソク商行為は条文命!
642 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 08:56:07 ID:???
しばらくは雑誌の特集に頼るしかないのかなあ。
辰巳が絶対講義やると思うけど。
643 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 09:38:34 ID:???
>>640 もう、ほぼこのまま通るって話だよ。
じゃなければ新条文なんか使って授業やらない。
644 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 11:12:21 ID:???
>>642 辰巳のパンフには新会社法の講義が載ってる
645 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 11:16:50 ID:???
とりあえず、弥永でいいか・・・
646 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 11:24:15 ID:???
>>627 > だからか良くわからない規定が多すぎるらしい。
く わ し く!!
647 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 11:50:26 ID:???
学部でも新条文で授業やってる。
何か現行法のカタカナ読むのが虚しく感じる。
ちなみに弥永の判例集と百選ではどっちがいいですか?
安いから前者でいいかと思ってるんですが。
648 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 13:04:45 ID:???
ここはロー生しかいないのか・・・
のほほんとした勉強だな
649 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 13:08:38 ID:???
かけこみ両訴みたいな商法の情報集約ツール探してます。
650 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 13:12:20 ID:???
Cブック商法は、量多いな・・・
651 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 13:13:50 ID:???
とはいえ条文検索できるのは良いですね。
652 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 13:22:52 ID:???
魔骨の入門六法って、どうよ?
653 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 13:23:33 ID:???
厚すぎ
あれじゃ試験対策講座読むのとかわらん
654 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 13:33:26 ID:???
655 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 14:21:25 ID:???
いいよ最高だよ。
656 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 16:22:45 ID:???
塾の工作員に騙されるな!
よくみろ、それは去年の収録物だぞ
657 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 20:49:46 ID:???
>>647 現在持ってる本は
アルマ。龍田。江頭。
新しい会社法全条文。神田判例集。百選。
神田判例集は原文に当たるのが面倒な時に便利。
結構いろいろ載ってるから。新しいし。
658 :
647:2005/05/10(火) 21:36:18 ID:???
>>657 なるほど。
では神田も含めて本屋で立読みしてみて
違いが分からなければとっとと神田を買います笑
どうもありがとう。
659 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 21:51:58 ID:???
>>658 商法判例集 山下友信・神田秀樹編
編者執筆者 上記二名
井上健一
笠原武朗
神作裕之
黒沼悦郎
榊素寛
清水真希子
高橋美加
藤田友敬
松井秀征
森田果
山本哲生
総則15件、会社98件、商行為25件、保険19件、海商9件、証券取引7件、手形小切手49件
収録判例中最新のもの 最判平成16-3-25 (引用のみ最判平成16-7-1)
660 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 22:26:05 ID:???
>>649 基本書スレで同じこと聞いたら、「白露」と言われた。
アマゾンで調べたら1998発刊だた。
新しいやつで、商法の論文用サブノートみたいのってないんですか?
661 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 22:27:51 ID:JmeU7bn/
来年の論文は新法?旧法?
662 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 22:31:41 ID:???
新法。
663 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 22:32:29 ID:???
龍田の改定版会社法出てたので買いますた
664 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 22:37:21 ID:JmeU7bn/
665 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 22:41:02 ID:???
今年の論文うけるつもりの人は
会社法何を使ってる?
漏れは、弥永持ってるけど、読むのに時間がかかるので使うのやめた
Wの論文過去問集をまわしながら
エッセンシャル商法「会社法」(森淳二朗、吉本健一)を
読んでいる
適度に薄くて全体を速攻で見回すにはいいようだ
666 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 22:53:09 ID:???
>>665 会社法:S
手形:シケタイ
商行為:シケタイ
667 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 22:55:04 ID:???
会社:江頭、前田
手形:田邉
総則:近藤
鈴木会社法でほとんど用が足りた頃が懐かしい・・・
自己株式はダメダメで斬って捨てれば済んだのに・・・
あの頃の会社法を返してくれ!
669 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 22:59:52 ID:JmeU7bn/
新法の施行はいつから?
670 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 22:59:55 ID:???
改正に疎いんだけど
今年の論文を現代語化された新会社法でやるって可能性あんの?
671 :
666:2005/05/10(火) 23:00:50 ID:???
まあ、初学者なんだが。
択一とおっちまいそうなので時間節約重視。とにかく薄い本選ぶ。
672 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 23:03:47 ID:???
>>670 今年の4月1日現在の法律で試験するはずだから
現行法でやるんじゃないのか。
673 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 23:07:01 ID:???
>>672 thx!
ってことは新しい基本書が出てるのに
古い基本書ベースで勉強せないかんってこともありうる訳だね
674 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 23:10:21 ID:???
そうすると基本的な問題しか出せないから初学者が有利?
675 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 23:24:58 ID:???
>>674 会社法では、もう会社の計算くらいしか出せないから、安心しろ
676 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 23:43:56 ID:???
柴田の商法レジュメDLしたけど、商行為5ページしかない
677 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 23:46:45 ID:???
それはちょっと・・・
678 :
氏名黙秘:2005/05/10(火) 23:47:34 ID:???
679 :
氏名黙秘:2005/05/11(水) 02:41:29 ID:???
辰巳の商法条文集って新しいのでてますか?
僕のは15年以降は対応してません。
680 :
氏名黙秘:2005/05/11(水) 20:37:23 ID:qm5Fbck7
新会社法は公布から1年6ヶ月以内の施行なんだね。
来年の試験はどうなるんだ?
今年9月に公布されたとして、来年4月から施行されるかな。
681 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 08:18:38 ID:???
要点解説でも読んでおいたほうがいいですかね?
682 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 12:11:22 ID:???
>>680 今回の改正は影響でかいから、もう少し周知期間を置くと思う。希望的観測だけど。
1年6ヶ月っていう比較的長期の幅を取ってるのもそのためだろうし。
683 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 12:14:29 ID:???
>>682 ない。財界の要請が強いから
少しでも早く施行しようという流れだよ。
684 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 12:17:51 ID:???
基本書も無いのに試験やんの?
685 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 12:24:12 ID:???
改正の流れを問う問題ならば基本書はいらないね。
686 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 13:51:52 ID:???
三年は、改正部分を出さないって不文律どうなったんだろう?
687 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 14:21:29 ID:???
いずれにしても間際にアナウンスされてもどうしようもないぞ。
んでロー生にだけずっと前から情報流出してるとかさ。
688 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 14:57:01 ID:???
試験時期の関係で、2006年新司法試験は現行商法、現行司法試験は新会社法が対象というのが定説です。
689 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 15:01:26 ID:???
成川式の商法が欲しい・・・・・・
いやマジで。
690 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 15:02:25 ID:???
えなり式の商法が欲しい・・・・・・
いやマジで。
691 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 15:33:21 ID:???
去年商法Gだったから辰巳の商法特訓なんとかっていう講座とるよ。
今年は受かりたい。
692 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 15:33:46 ID:???
Gなら受からない残念
693 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 15:34:56 ID:???
論文受験者の救済でいるわけじゃない
情報収集の邪魔。
テメーの願望聞いてない
694 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 15:36:37 ID:???
なんだ、択一落ちの巣窟かw
695 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 15:37:04 ID:???
論文の情報収集で邪魔
きちがいはだまっとけ
696 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 15:37:53 ID:???
>>693 論文受験生様の邪魔だから君は消えなさい。ゴミなんだから。
697 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 20:22:30 ID:???
東洋経済って雑誌の特別号に会社法の改正は項目ごとに
施行日がずれるとか書いてあったが。
698 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 20:30:00 ID:???
三角合併のところじゃないの?
699 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 21:57:04 ID:???
あの、今年の論文試験の出題予想しませんか?
会社法は設立か計算あたりから出そうな気がするのですが。
あと、去年に引き続き手形から出題されると思うのですが。
700 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 22:12:09 ID:???
701 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 22:18:38 ID:/+EczV1Z
>>697 > 東洋経済って雑誌の特別号に会社法の改正は項目ごとに
合併対価の柔軟化のところが19年から施行です。
敵対的買収に備える時間を与えるため。
702 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 22:30:25 ID:???
今回改正されるとこはでないんだよね?
それどこ?
703 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 22:41:55 ID:???
704 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 22:52:09 ID:???
だれかオレに
新株、合併は出ないと断言してくれ
705 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 22:53:03 ID:???
706 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 22:54:04 ID:???
基本書なにつかtってる?
707 :
704:2005/05/12(木) 22:58:25 ID:???
>>706 H15択一の翌日に新宿紀伊国屋で買った弥永
708 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 22:59:48 ID:???
つーかみんな有限会社法の条文どの程度押さえてる?
709 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 23:00:41 ID:???
ローでは商法特例法も商法施行規則も有限会社法も。
全て試験範囲ですから当然押さえなきゃダメですよ。
710 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 23:12:55 ID:???
会社法・・こまけーよ・・
論文間に合わない・・
711 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 23:19:56 ID:???
>>665-6 弥永は6-7版までは、レック時代の魔骨答案とブロックカードの丸写し
バっカだったけど・・・
流石に『予備校本』『あれじゃレック漬けそのもの』
『魔骨の歪んだ鈴木会社法理解の孫引き以外の何物でもない!』じゃないか!
と散々謂われまくり研究者からは無視され院生からも嘲笑の的になり巷馬鹿にされまくった
のがすこしは聞えたと見えて、F田や神○にゲラみせて必死に批判請うて修正点嬉々まくったらすぃ。
8版になって、ようやっと
『何言ってるか不明な・・魔骨答案やブロックの孫引き』は相当削除・訂正されて
少しだけまともになってきた。
ただ、まだ予備校本の域は脱していない。つーか所詮高セからな学者本を期待する方が無理。
弥永にそんなモノは洟から期待しちゃ逝けない、予備校本(≒受験対策だけ)と割り切って使う
それだとまぁまぁだと思うな。内容に深みがないぶん改正法とかに対応するの早いしな
ただ手形は学者本としても無論、予備校本としても滓だが。総則商行為はまぁ受験本として使えんこともないと思うゾ。
>>670>>680 今年の会社法は悩んでも仕方がない。最新教科書っていっても現時点H16改正対応までだし、今国会で成立しそう
な新法は現法と異次元といってよい内容&形式を含む。成立しても教科書が刊行され周知されるには1-2年はかかる。
実際ライブ豚が暴れるまで法務省や経産省の担当者も真の問題点すら的確に把握していなかった所がある
、もちろん商法学者も然り今からながめるとピント外れな記述や発言は数多・・・。
ので余りナーバスにならず、せいぜいH16(少なくともH15改正まで)フォローした現教科書でしっかり書ける
ようにしておくのが肝ではないかと思ふよ。
712 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 23:28:33 ID:???
>>711 おまえどんだけ実力あるんだよ
これだけ偉そうにして手1回でも論文に落ちてたら笑う
713 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 23:31:22 ID:???
それ以前に711自体が突っ込みどころ満載
714 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 23:31:29 ID:???
>>711 先生!来年の論文の商法はじゃ結局どういう
出題になるんでしょうか?改正部分は出ないんですか?
そんな器用なことできるんですか?
715 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 23:37:22 ID:???
>>711 ダメだと思う弥永の本を3冊も読んでるのも笑えるが・・・
716 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 23:43:58 ID:???
江頭なんか雲の上で神田すら理解できないバカベテが弥永にすがり、
そういう奴ほど弥永はロンダだの文章が下手だのとバカにする。
そんな本に頼らなければならない原因は自分の頭の悪さにあるのに。
717 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 23:55:03 ID:???
711はDか研究者じゃねーの
神田は言葉足らずなので意味不明でも江頭は(会計学の基礎知識除けば)猿でも分ると思うけどな
718 :
氏名黙秘:2005/05/12(木) 23:56:49 ID:???
>>717 Dや研究者がレックやマコツの知識あるわけないだろw
719 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 00:00:16 ID:???
でも弥永はレックやマコツのコピーじゃんw
香具師はDでも研究者でもないのかww
>>718
720 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 00:00:17 ID:???
弥永が予備校本チックで学者の評価が低いってのは有名だろ。
弥永の本を教科書として指定する学者って弥永以外いるか?
試験対策と割り切るならそれでもいいんだけどね。
721 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 00:03:35 ID:???
割りきるよ、俺は。
722 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 00:19:32 ID:???
割り切った大人のお付き合い
それができるようになれば
人間として一皮剥ける
723 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 00:20:01 ID:???
受験のプロにはなりたかねえなあ
724 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 00:27:05 ID:???
落合誠一と神田秀樹はどちらが格上ですか?
725 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 00:30:17 ID:???
神田センセは面白いからえらい
726 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 00:30:55 ID:???
弥永の8版って7版とそんなにかわったの?
727 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 01:22:15 ID:???
神田派
728 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 01:35:09 ID:???
横滑り監査の論点って趣旨から書けない?
729 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 01:45:13 ID:???
趣旨から書いたら否定説になっちまうよ
730 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 03:54:18 ID:???
12分の1通の会社法にそんなに力入れてどうする?
会社だけAとって他科目で減点しまくって総合で落ちたらそれまでじゃん
731 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 11:03:09 ID:???
商法は去年らくちんだったけどそれ以前は骨があった。
上三法は自力があればできるしこの時期下三法に時間かける
のは自然なこと。
732 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 14:53:09 ID:???
733 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 15:09:59 ID:???
聞きたいんだけど、「万効手形」って何て読むんだ?
ま、まさか・・・違うよな?
734 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 15:13:22 ID:???
商法改正したら、周知期間を1、2年はとるのが常識だと思うが。
最近なんでも周知期間短すぎるんだよ。民法改正にしても僅か数ヶ月で施行されたし。
735 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 15:32:49 ID:???
全部小泉が悪い
丸投げでほったらかすから
736 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 15:33:55 ID:???
民事訴訟法の大改正の時はちゃんと2年の周知期間を取ったのになあ・・・
737 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 15:41:42 ID:???
今にして思えば民訴法改正なんて大したことなかったよな・・
738 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 17:17:15 ID:???
739 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 17:33:30 ID:???
740 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 17:57:31 ID:???
>>734 民法って口語化が主で内容にほとんど変更ないからいいんじゃないの。
まあ、商法(手形)がらみでいうと、513条2項の変更があったわけだが。
741 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 20:03:34 ID:???
742 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 20:34:33 ID:???
手形ぜんぜんわかんねー。
手形行為独立の法則と人的抗弁の切断がみわけつかん。
ネタじゃないです。
743 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 20:35:05 ID:???
↑法則の例外と人的抗弁切断ね
744 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 21:13:19 ID:???
>>720 早稲田の奥島は、学部講義で弥永本をしていた希ガス。
745 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 21:14:00 ID:???
弥永本をしていた希ガス。 → 弥永本を指定していた希ガス。
746 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 21:41:55 ID:???
商法総則商行為は、末永敏和の本(中央経済社)を使っている
全部で162ページしかなく、しかも文字数が意外と少なくて
空白部分が目立つくらいなので、おそろしく分量が少ない。
2時間くらいで全部読めてしまう。
Sシリーズも持っているが、これよりずっと少なくて、スカスカといっていいくらいだ。
747 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 21:46:01 ID:???
普通に双書でいいのだが
748 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 21:58:31 ID:???
S、双書(商改正アップ欠だガ),近藤(≒双書のアップデート&文献入)、弥永、田邊、アメマ、この中ならどれでもおK
(んー末永? 薄いのがお好き?←知ラネ。でも捨てるよりはマシかと)
749 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 21:59:28 ID:???
Sはだめ
750 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 22:01:55 ID:???
総則の「商業登記について定めた12条と外観法理の関係」の論点で、
よくいわれるのは、「例外説」「異次元説」の2つだよね。
ところがSシリーズの大塚先生執筆部分は、そのどっちでも
ないように読める。なかなか魅力的な説ではあるんだが
若干本試験で書くには不安がないでもない。
751 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 22:04:08 ID:???
じゃ通説で書いてれば
752 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 22:04:38 ID:???
Fdaha,Sヲshiteishitetayo.
753 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 22:05:29 ID:???
Fダってだれ?
754 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 22:05:53 ID:???
12条と外観法理についてのSシリーズの大塚説は、一人説や異端説なのかな?
755 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 22:06:13 ID:???
皇太子様
756 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 22:09:22 ID:???
Sは異次元説の書き損じと言ってみるテスト
757 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 22:15:08 ID:???
総則商行為は、総則:関、商行為:江頭が最強。
商業登記ではAが代表取締役とされているが、Bが表見代表取締役の要件をみたした場合
12条と262条のどっちが適用されるか?
(1)例外説:262条等は例外であり、12条が排除される。
(2)異次元説:12条は登記の励行のための規定であり、「登記しなければ善意者に対抗できない」ことを定めるが、
逆に「登記さえすれば常に対抗できる」といっているわけではない。
登記したとしても、外観法理はそれとは異なる次元で適用される。
(3)12条正当事由弾力適用説:外観を信じた場合は12条の「正当事由」にあたる。
(4)大塚説:Aが代表取締役として登記された場合、12条では、Aが代表取締役であることを対抗できるだけであって、
それ以外にBが代表取締役でないことまで対抗できるわけではない。
759 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 22:16:37 ID:???
今から買うなら弥永とCbookどっちがいいかな
760 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 22:16:55 ID:???
コンパクトデバイスで総則商行為見てみたが
あまりに無味乾燥でわけがわからなかった
総則商行為は、下手に予備校本とかレジュメ風本を読んでも
かえってわからなくなるような気がする
761 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 22:18:04 ID:???
762 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 22:19:35 ID:n9hD29l8
今年
会社法の大改正があるみたいですが、いつ参考書を買えばいいのでしょうか?
ちなみに初学者です
763 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 22:22:00 ID:???
平成17年新会社法完全対応
って帯のついた基本書が出始めたとき
764 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 22:23:12 ID:???
>>762 秋以降に帯にH17改正対応とでかでかと書いた本が出るまで
やめときな、
765 :
762:2005/05/13(金) 22:24:25 ID:n9hD29l8
有難うございます
やっぱりそんなに大きな大改正なんですか?
766 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 22:25:58 ID:???
767 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 22:26:20 ID:???
創造説持ち出して批判して交付説の理由付けにしてる答案あるけど、
こんな作業必要なの?
768 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 22:26:51 ID:???
俺の持ってる弥永リーガルマインド3ー8版どうすりゃいいんだよ。
捨てるに捨てられない。
769 :
762:2005/05/13(金) 22:27:15 ID:n9hD29l8
なるほど〜
じゃあ今学校でやってる授業はあんま意味ないんですね・・・
770 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 22:30:15 ID:???
>>769 意味なくはない。
いま授業あるならその範囲でがんばとっきな。
771 :
762:2005/05/13(金) 22:35:21 ID:n9hD29l8
わかりました。
では最後にもう一つだけお願いします。
今の会社法を仮に論文A取れる位の力がある人がいたら
改正会社法でもかなりの実力者といえますか?(そのくらいの改正なんですか)
772 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 22:38:23 ID:???
そういう人は改正もすぐフォローできるだろうから実力者に変わりないだろうね
中途半端にできた人には辛いかもしれんが
773 :
762:2005/05/13(金) 22:40:04 ID:n9hD29l8
なるほどなるほど
ためになりました!親切に有難うございましたm(_ _)m
774 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 23:03:41 ID:???
っていうか条文番号は変わるけど
骨子は変わらないんじゃないの
775 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 23:10:57 ID:???
ちょこちょこいろんなところが変わってる
776 :
氏名黙秘:2005/05/13(金) 23:32:15 ID:???
777 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 00:56:01 ID:???
778 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 01:26:06 ID:???
779 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 01:45:48 ID:???
>>777 一行問題でも?
ボリュームつけるために他説批判してるようだけど。
780 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 02:25:44 ID:???
俺は1ページ埋めて書くことなくなってもそこでやめるよ。
きっとそういう問題なんだなぁ、と思って。
逆に4ページ書いて終わらないときは旅に出たくなる。めったにないけど。
781 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 02:43:12 ID:???
戻裏書と人的抗弁の論点、喪前等はどう書く?
属人性説って、なんかしっくり来ないんだよな。
782 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 03:05:45 ID:???
>>781 俺は権利濫用の抗弁でいってる
最初の人的抗弁が戻り裏書によって変容することになるという
不自然な結果になっちまうが
783 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 04:05:36 ID:???
俺も属人性説は気に入らない。結論をストレートに導けるけど、
手形法での通常の「抗弁」の考え方に矛盾するからね。
やっぱり一般条項だけど権利濫用にしてる。まわりくどいけど、処理はしやすいから。
784 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 09:10:01 ID:???
>774
会社組織は全て変る。
取締役会が任意になっちゃう。
785 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 09:18:40 ID:???
>>781 おなじく権利濫用。
手形理論を厳格に解釈すると、抗弁が切断されてしかるべき。
でも、それじゃどう考えても結論が不当だから、手形理論に手をつけずに
結論の妥当性を導くためにはやっぱり権利濫用で行くしかないような気がします。
786 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 12:27:05 ID:???
>>784 公開会社は取締役会必須だよ。327条1項1号。
787 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 18:47:32 ID:???
会社法って、百選いりますか?
今まであんまり下3法勉強してなくて、択一後慌てて弥永を買ってきたんだけど。
あとは、2年前のローラー答練の答案くらいしかありません。
さて、何をすべきだろう。
788 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 18:48:07 ID:izIfRtzH
ageます
789 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 18:49:07 ID:???
790 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 18:51:14 ID:???
791 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 18:55:27 ID:???
>>789>>790 ありがとうございます。
そっか、百選は使えないのね・・・
でも、やっぱり判例集は必須?
何か一冊(
>>659とか)は買った方がいいでしょうか。
792 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 19:26:19 ID:???
商法を短期集中で習得したいんですが
方法論として何がいいでしょうか?
シケタイ、P&C、予備校講座あたりを考えてるんですけど
何かアドバイス的なものあったらいただけないでしょうか、お願いします
793 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 20:05:07 ID:???
今の時期に「新版基本問題セミナー1 会社法」を出す成文堂の心意気に乾杯!
794 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 20:54:59 ID:???
手形小切手は川村の大きい方を使ってきたが
直前時期に回すには不向きなので
末永敏和の薄いのを買いました。
大学教授が書いた直前まとめレジュメという感じで
まとめ用にはよさそうです。
795 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 21:03:51 ID:???
川村とか末永とかあふぉ向き本に走るなよ。
鈴木・坂井・木内の中から選べやヴォケ
796 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 21:06:55 ID:???
>>795 そういうのが読みたいけど、今年の論文には間に合わない
797 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 22:31:37 ID:???
>>796 間に合わないって言いながら新しい本に手だしてるのねw
798 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 22:36:15 ID:???
調べる素材としては何冊本あってもいいんじゃない?
799 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 23:05:19 ID:???
本物を読まずにレジュメ本に手を出してもうまくいかないよ
800 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 23:11:45 ID:???
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\
/ )
| ノノ_ノノ_ノノノ
| / / ヽ/ ヽ |
|i⌒ ─| ・ | ・ | |
| ∂ \__人___/ |
|| っ | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
/ \ ノ < 合資会社安心荘斉藤シズエですが何か?
/WWW \ ⌒ / \__________
801 :
氏名黙秘:2005/05/14(土) 23:42:57 ID:???
>799
細菌の学者考査委員や実務家委員はあふお馬鹿ッがっカリになってきたので
レジュメ&雑魚本丸暗記でも充分つかねまともに勉強してる野師との答案の見分け能力など皆無
心配ナーイ、安心しよう。特に実務家委員は己も1-2回生から予備校漬けガリ勉で早期合格してヤシ馬鹿ッかり類は友を呼ぶ。心配ナーイ安心しよう。
802 :
氏名黙秘:2005/05/16(月) 22:42:00 ID:b33uB0fL
手形スレ、商行為スレがありながら、会社法スレが無いのは何故?
商法=会社法 だから?
803 :
氏名黙秘:2005/05/16(月) 22:42:50 ID:b33uB0fL
804 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 20:48:25 ID:???
805 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 23:15:11 ID:brIUJdW+
会社法なんか会計士以下だから、論点本、えんしゅう本、直対答練で十分だろ。
792 :氏名黙秘 :2005/05/14(土) 19:26:19 ID:???
商法を短期集中で習得したいんですが
方法論として何がいいでしょうか?
羽広の速習講座がいい
806 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 00:59:00 ID:???
あれ評判いいみたいだね。
七万以上かかるから俺はパスしたけど。
807 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 02:49:03 ID:???
,,, ─- 、
// / __ ヾ 「会社法さん!!」
/ __ / | /\l
. / ( −|/ −| )) /  ̄ ̄ ̄\
| \ ノ ( ( -(\ ヽ
|| | /ヽ` −、´ j |) | | i
| /  ̄ ̄| | i__ u ||) /
!/ / ノ | || ) ( \´⌒>
/ /___/| |  ̄ //`−゙ \
(( (⌒ヽ/ | |__| _ ノ ヽ
^/_____| ヽ,,) ∈ | ̄ 人 ヽ
| | |  ̄  ̄ ̄ ヽ/  ̄ ̄ \
// / /| | || / ____ヽ
_./ ヽ/ | -| // | | ノ
| ヽ/ |_|__ ` | | ヽ
ヽ =| (_゙_) | |\ \
808 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 02:49:29 ID:???
「今度 生まれ変わったら…、
…アメリカのような会社法に…」 ___
// ii ─ - 、__ / \
/ ____\ ( ( ( ヽ ヽ
ii/ //,-、_i ` ! -、 −、\ i
. .. 丿 ji __/ || '| |i (| |゚)| |゚) | |__./
// / (  ̄ ┐ i u 、 u r)、
/ii ) ┌ ´ (\ ヽ⌒) /ヽ ,,)
^/ /⌒ヾ/、.┌─ ´⊂ヽ__^ノ`,−−´ ^ヽ
二二 ii j / | |\ ヽ、 ヽ _ ノ___,| / ノ|
_ ii__/ | | ヾ/i _∩、─ ´ / |
_i i\i i \ | | ノ | ∈ )/⌒ヽ.____|
\ \i i`ヽ| | /! |  ̄/| |. \ ヽ
─ii  ̄ ̄ヽ、 ヾ | | | | ii /⌒ |─-| ヽ |
____ ノ ,| ̄\ |─ヽ.. ( . | |__ 丿jノ
 ̄ ̄ ̄ ̄  ̄∠二二) ̄
809 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 02:49:55 ID:???
l
. . . ヽ /  ̄ ̄ \
i i i i − ( ( ( \ ヽ
. i | | | | | | | i ||/| |ヽ| |__ノ
i | | | | | | | | | | | i 丶 u )、
m ヽヽ⌒) ノヽ,,ノ
「勉強し直してね…」 ゙、 ) ̄ ̄ / ̄/^)
 ̄∈~| ̄ _ /|
| | | | | | | | | | |  ̄i⌒ヽ、-ヽ、
| | | | | | | | | | /| i \ i
. | | | | | | | (_-| ̄|、__ノjノ
(二二)
810 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 03:17:58 ID:???
811 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 03:54:47 ID:???
鉄人兵団かしら
812 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 14:42:04 ID:???
813 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 14:57:14 ID:???
ドラスレの去年のネタをコピペした上に自演か・・・
814 :
↑:2005/05/27(金) 15:48:04 ID:???
しっかりスレを勉強してますなぁ
815 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 16:13:50 ID:???
2ちゃんねるの勉強なら誰にも負けない
816 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 22:40:30 ID:???
2ch法とか選択科目にあれば、ね。
817 :
氏名黙秘:2005/05/28(土) 03:24:11 ID:???
商法の準用条文、多重ポップアップで見れたら楽なのになー
818 :
氏名黙秘:2005/05/28(土) 03:25:37 ID:rIrvot1f
ねねね そういうDVDROM六法出てないの?
819 :
氏名黙秘:2005/05/28(土) 07:17:56 ID:???
模範六法のデジタル版売ってるじゃないか。
820 :
氏名黙秘:2005/05/28(土) 11:59:33 ID:???
弥永は最強の基本書だな
821 :
氏名黙秘:2005/05/28(土) 12:09:40 ID:???
論点講義のほうがいい
822 :
氏名黙秘:2005/05/28(土) 13:39:01 ID:???
823 :
氏名黙秘:2005/05/28(土) 18:32:49 ID:???
改正後もか?
824 :
氏名黙秘:2005/05/29(日) 20:03:00 ID:???
>>820 そうか?弥永が基本書の最凶になる人って予備校レジュメがピッタリ判断に合う人w
おれは会社法は神田、手形はS、総則商行為は双書だな。もちろん神田の補充に、弥永も見るが通読は無理。
手形は百選や田邊で補充。総則も百選とS。これ最強!
825 :
氏名黙秘:2005/05/29(日) 21:34:11 ID:???
おれは弥永やCを基本書にして通読できるヤシをある意味尊敬する
あんなメチャクチャナ雑多な切りはり本よく耐えて読めるなあと
826 :
氏名黙秘:2005/05/29(日) 22:33:55 ID:???
切り貼り本だとは思うけど、教科書指定されてるから仕方なく。
商法に関しては今買い換えるともったいないしなぁ。
会社法の新しい本が出たら買い換えるよ。
827 :
氏名黙秘:2005/05/29(日) 23:29:23 ID:???
>>825 会社法自体切り張りだから。
項目の並びも本によってまちまちでしょ。設立からはじまるのが多いとは思うが。
828 :
氏名黙秘:2005/05/30(月) 02:33:53 ID:???
>>827 しかし初学者に教えるには設立は飛ばした方がいい罠
829 :
氏名黙秘:2005/05/30(月) 02:35:39 ID:???
830 :
氏名黙秘:2005/05/30(月) 10:02:32 ID:???
831 :
氏名黙秘:2005/05/30(月) 14:00:00 ID:???
スレたてキボン!
【辰巳】 新司法試験用短答六法 【7科目】
名前: 氏名黙秘
E-mail: age
内容:
ついに「短答六法」の下3法(+行政法)が発売されますね!
いままであったらいいなNo.1の本だったのではないでしょうか。
もう民訴と刑訴は発売されていました。
これはきっと必需品ですね☆
どうでしょうか?
832 :
氏名黙秘:2005/05/30(月) 14:25:25 ID:???
833 :
氏名黙秘:2005/06/01(水) 20:20:55 ID:???
210条3項の
「利益より配当し若しくは支払う」
のことで質問です。
「利益より支払う」って、具体的になんのことしょうか?
「利益より配当し」は、利益配当(290条)のことだとわかるのですが。
834 :
氏名黙秘:2005/06/01(水) 20:27:58 ID:yvTTSpsp
めちゃくちゃ古いかも知れないけど 鈴木会社法を今でも愛用してます
書き込みすぎてぐちゃぐちゃですが 時代錯誤と叩かれますか?(;_;)
835 :
氏名黙秘:2005/06/01(水) 20:32:00 ID:yvTTSpsp
利益より配当し=自己株式を既に会社が持ってる場合
利益より支払う=会社が自己株式を取得する際に全株主へ支払う
かな
間違っていたらご指摘くださいo(_ _*)o
836 :
氏名黙秘:2005/06/01(水) 20:32:17 ID:???
おれ普通に鈴木会社法と神田会社法の併用だよ。
問題ないんじゃない?
837 :
氏名黙秘:2005/06/01(水) 20:36:14 ID:yvTTSpsp
神田先生自体を知らない(/_;)
でも 使ってる人がいるなら安心した(^^)
ありがとね(*^_^*)
838 :
834:2005/06/01(水) 20:39:50 ID:yvTTSpsp
839 :
氏名黙秘:2005/06/01(水) 20:43:22 ID:yvTTSpsp
支払うものと定めたもの=会社が今回の定時総会総会で支払うと決めた債務 だ
840 :
質問者:2005/06/01(水) 22:10:29 ID:???
>>839 そうなの?
できたらソースおねがいしまつ。
841 :
氏名黙秘:2005/06/01(水) 23:22:16 ID:???
今から神田買おうかと思ってるおれ
842 :
氏名黙秘:2005/06/01(水) 23:30:44 ID:???
本年で現商法による試験は終?
来年はどうなるの?会社法と総則商行為につき
知ってる人教えて!
843 :
氏名黙秘:2005/06/01(水) 23:35:47 ID:???
しんどい
844 :
氏名黙秘:2005/06/01(水) 23:43:19 ID:???
答えは
845 :
氏名黙秘:2005/06/02(木) 01:50:53 ID:???
総則商行為はそのまんまじゃないの?
会社法は新会社法で
846 :
氏名黙秘:2005/06/02(木) 01:52:37 ID:???
てことは、総則から[中略]で商行為いくのか
847 :
氏名黙秘:2005/06/02(木) 01:55:16 ID:???
公示催告の法律みたいなもんだな
1条〜7※※条【略】
848 :
氏名黙秘:2005/06/02(木) 02:32:27 ID:???
手形法・小切手法も、例えば「有価証券基本法」ってふうに一本化して、
「1編 総則 2編 約束手形 3編 為替手形 4編 小切手」みたいに
してくれたら楽なんだけどなぁ
849 :
氏名黙秘:2005/06/02(木) 05:04:09 ID:???
>>833 「役員賞与」
配当→株主(内部)、支払→取締役(外部)
210-3は
自己株式取得総額<配当可能利益の残額
ちなみ役員賞与の会計処理は
原則:費用処理、容認:利益処分
850 :
氏名黙秘:2005/06/02(木) 05:09:33 ID:???
訂正
自己株式買受総額<配当可能利益の残額
851 :
氏名黙秘:2005/06/02(木) 11:42:30 ID:???
論点本、使えないような期がしてきた
しかし今更本買えるのはリスクなので、
これだけ回して本試験突入です
852 :
氏名黙秘:2005/06/03(金) 03:17:17 ID:???
弥永厨は最高だといい、
アンチ弥永は最低だという。君はひょっとして後者だったかもね。。
853 :
氏名黙秘:2005/06/03(金) 11:50:07 ID:???
会社法の新しい知識がまだ定着しないよ〜〜
854 :
氏名黙秘:2005/06/03(金) 12:00:51 ID:???
855 :
氏名黙秘:2005/06/03(金) 17:03:13 ID:???
弥永のフローチャートは傑作だなあ
ほんとうに頭がいいからああいうもの
書けるんだろうね
ひたすら尊敬
856 :
氏名黙秘:2005/06/03(金) 17:09:27 ID:???
>>855 予備校通いが長かったからそういう能力があるというだけでしょ
857 :
氏名黙秘:2005/06/03(金) 17:20:14 ID:ZC8uVyMv
伊藤真のパクリだな
858 :
氏名黙秘:2005/06/03(金) 19:16:55 ID:???
弥永フローのどこが傑作?
あほちゃうっていうのが大半ジャン
859 :
氏名黙秘:2005/06/03(金) 19:19:15 ID:???
>>849
支払いの意味わかりました。ありがと
ところで役員賞与の会計処理って
原則 費用処理なの??
原則 利益処分じゃなくて?
改正でもあったの?
860 :
氏名黙秘:2005/06/03(金) 21:47:26 ID:IBy9HZAO
セミナーの要件・効果カセットって効果あるかな?
861 :
氏名黙秘:2005/06/03(金) 23:06:01 ID:???
>>859 きっと、ロー未修だからつっこまないでおk
862 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 00:27:01 ID:???
手形は何がいい基本書ですかね?
龍田の会社法みたいに読みやすく、あまり厚くないのってありませんか?
ちなみにデバイスは通読済み、シケタイ、弥永はいまいち肌があわなくて…
木内がおすすめでしょうか?
既出だったらごめんなさい
863 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 00:54:51 ID:???
デバイスだったら木内はお奨めかな、契約説の王道だし。木内の独自説だけ多数説に修正するにもデバイスもって来い。
ただ木内は最初いきなり(細かい活字や注まで)読むとすこしヘビーだよ、きわめて深い緻密な思考しているから。
解ればいかにも切れ者学者って感じで面白いが、論文答案にはとても書けないし短くまとめて意味が通じるか?
なので直前期なら適当に自説を決めたらそこらはほどほどで切り上げるべし。
ただ大きな活字とか分かりやすいし、項目の立て方も分明なので、慣れれば早く一気に回すには好適な基本書でもある。
(あと論文殆ど関係ないだろうけど、民法の行為能力とか除権判決制度の改正とか後の法改正は一応デバイス等でチェック。)
あとは田邊か川村。前者はこれだけで足りるほど丁寧だが独自説意外に多い点注意。
864 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 01:02:25 ID:???
教科書じゃないけど、論点モノで
土橋正ほか『手形・小切手法30講』がわかりやすかった。
865 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 01:12:30 ID:???
>>863 ご丁寧にありがとうございます。本来この時期は新しい本に手を出すのは危険とわかって
いるのですが、気持ちとしてデバイスだけではなんか不安になり質問をさせてもらいました。
田辺は書店で何度か立ち読みしましたが、(ライブ本も)ご指摘の独自説が多いということで
躊躇していました。
さっそく、お勧めがあった川村か木内をデバイス片手に検討して、自分に肌があうかどうか書店で確かめたいと
思います。多分デバイス中心で推し進め行くと思いますが、横に置くだけでも気持ちが落ち着くと思います。
本当にご親切にありがとうございました。
866 :
865:2005/06/04(土) 01:18:16 ID:???
867 :
氏名黙秘:2005/06/05(日) 19:07:27 ID:???
鈴木竹雄─┬竹内昭夫─┬神田英樹
│ └弥永等
├前田庸
├田村
└その他
鴻常夫 ─┬江頭憲治郎
└岩原紳作?
大隅健一郎─┬河本一郎─┬神崎克郎
│ └岸田雅雄
├上柳克郎──森本滋
├川又良也?(大森忠男の弟子?)
└龍田節──前田雅弘
868 :
氏名黙秘:2005/06/05(日) 23:47:15 ID:???
岩原は竹内の弟子じゃなかったっけ?
869 :
氏名黙秘:2005/06/05(日) 23:55:06 ID:???
華麗なる味の素創業者家、鈴木一族
二代目社長鈴木忠治の子息達
長男三千代東京商大卒(現一橋大学)元三楽オーシャン会長
次男松雄東大工学部卒、元東工大教授、多摩電気社長、相談役
三男竹雄東大法学部卒、元東大教授、元法学部長、商法の権威
四男義雄東大法学部卒、商工省鉱山局課長、軍需省軽金属課長
貿易庁輸出局課長、通産省重工業局長
日本輸出入銀行理事、元日揮社長
五男治雄東大法学部卒、野村証券、元昭和電工社長、会長
六男正雄東大卒学部不明、元三菱重工副社長、元三菱自販社長
七男秀雄東大法学部卒(義父)、大蔵省、在NY領事、財務調査官、
国際金融局長、世界銀行IMF理事、
大蔵省顧問、野村證券顧問を歴任
八男泰男東大経済学部卒、次男と多摩電気工業を設立、社長を歴任
長女千栄子は竹内徳治と結婚、竹内は内務省管理局長、香川県知事を歴任
870 :
氏名黙秘:2005/06/05(日) 23:57:58 ID:???
ほんじゃ改訂版>867
鈴木竹雄─┬竹内昭夫─┬神田英樹
│ ├岩原紳作
│ └弥永等
├前田庸
├田村
├松岡
└その他(平出も?)
石井照久──鴻常夫 ──江頭憲治郎
大隅健一郎─┬河本一郎─┬神崎克郎
│ └岸田雅雄
├上柳克郎──森本滋
├川又良也?(大森忠男の弟子?)
└龍田節───前田雅弘
871 :
氏名黙秘:2005/06/06(月) 00:19:07 ID:???
松本蒸治━田中耕太郎━鈴木竹雄─┬竹内昭夫─┬神田英樹
| ┣岩原紳作
| └弥永
┣平出
├前田庸
├田村
└松岡
石井照久━鴻常夫─┬江頭憲治郎━藤田友敬
大隅健一郎─┬河本一郎─┬神崎克郎
│ └岸田雅雄
├上柳克郎──森本滋
├川又良也?(大森忠男の弟子?)
└龍田節──前田雅弘
872 :
氏名黙秘:2005/06/06(月) 00:19:57 ID:???
あ。平出は漏れも自信ない。
873 :
氏名黙秘:2005/06/06(月) 00:24:47 ID:???
これだけ商法の学説に精通していれば、現行の論文なんて楽勝なんだろうな・・・
874 :
氏名黙秘:2005/06/06(月) 00:33:16 ID:???
875 :
氏名黙秘:2005/06/06(月) 01:14:26 ID:???
鈴木竹雄の娘鈴木千佳子も商法学者
876 :
氏名黙秘:2005/06/06(月) 01:24:54 ID:???
松本蒸治の娘婿の田中耕太郎も商法学者
877 :
氏名黙秘:2005/06/06(月) 07:59:27 ID:???
878 :
氏名黙秘:2005/06/06(月) 10:35:40 ID:???
>>869 すごい。やっぱ頭ってDNAで決まるのか。
879 :
氏名黙秘:2005/06/06(月) 10:58:16 ID:???
いいえ、研究者の人事がDNAで決まるのですよ
880 :
氏名黙秘:2005/06/06(月) 15:13:30 ID:???
はー
881 :
氏名黙秘:2005/06/07(火) 12:20:38 ID:???
権力者の一族か
882 :
氏名黙秘:2005/06/07(火) 21:01:34 ID:???
だって、商法は大企業・資本家のためのものだから。
883 :
氏名黙秘:2005/06/08(水) 01:05:31 ID:???
対比されるのが労働法
884 :
氏名黙秘:2005/06/08(水) 01:07:47 ID:???
おいおい。商法と労働法を対比してどうすんだよ。規定する関係が全然ちがうじゃん。
885 :
氏名黙秘:2005/06/08(水) 01:11:09 ID:???
>>882と関連して、労働者のためのものってことだけなんで…
深く考えたわけでもないから、冷静に突っ込まれても困る
886 :
氏名黙秘:2005/06/14(火) 02:14:03 ID:???
関連してない。
887 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 22:45:50 ID:???
鈴木先生ってすごい家系なんですね。基本書の印税も相当だと思いますが。。
ところで、手形法の要件効果ってどう考えますか。
まず、裏書なら形式的要件つまり裏書の連続があるか、
あれば権利推定、なければ架橋。次に手形行為が有効か。という風に
どのような順で検討されてますか。
888 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 22:48:02 ID:???
>>887 素直に
「僕、教えて君なんです。答案の書き方のマニュアル、
ただで教えてくれや。」
と聴けば良いのに。
889 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 23:05:12 ID:???
カワイソス
890 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 23:21:58 ID:???
俺も知りたい。。。。のだが。。さて。。
891 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 23:22:46 ID:???
[password]
892 :
氏名黙秘:2005/06/20(月) 23:26:59 ID:???
自分で習得せよ
893 :
氏名黙秘:2005/06/23(木) 23:01:35 ID:???
894 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 18:32:31 ID:LBuoyXXf
で、新しい会社法のフォロー講座はどこにする?
895 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 19:12:21 ID:???
そんなのまともな基本書が数冊揃えば、それまでに現商法がきちんと理解整理されて
れば自力で一月あれば解決できる。何でも講義や予備校に頼るな、池沼w
896 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 19:14:52 ID:???
897 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 19:19:01 ID:aCQIZSgz
池沼って、何?
何かの略が誤変換されたんだとは思うけど。
898 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 19:21:38 ID:???
>>897
少なくとも法曹を目指しているものが使う言葉ではない。
899 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 19:46:05 ID:???
900 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 20:02:01 ID:aCQIZSgz
901 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 20:05:43 ID:???
902 :
氏名黙秘:2005/06/25(土) 20:41:16 ID:bg1uUGcf
32歳職歴無し。資格何もないのも不利ですよね。今年、簿記、車免許、宅建をとってから、ハロワに行こうと思っています。就活のアドバイスをよろしくお願いします。
903 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 12:58:45 ID:???
904 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 17:12:27 ID:???
905 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 11:56:54 ID:???
会社法が成立 敵対的買収に対抗、参院本会議
国内外の企業を巻き込んだ合併・買収を容易にすると同時に、外資などによる敵対的買収への対抗策などを明記した会社法は
29日午前の参院本会議で自民、公明、民主などの賛成多数で可決、成立した。
国際化が急速に進む経済の変化に対応し、国際標準に沿ったルールの下で企業が競争できるようにするのが狙い。
1990年代から進めてきた商法改正作業に一応の区切りがついた。
施行は原則2006年。ただ外資を背景としたライブドアのニッポン放送株取得問題を受け、
自民党内に「外資脅威論」が噴出したため、合併・買収を容易にする規定だけは07年施行とし、各企業が防衛策を準備する期間を設けた。
(共同通信) - 6月29日11時45分更
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050629-00000063-kyodo-pol
906 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 12:15:18 ID:???
会社法ついに成立したか
907 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 22:58:57 ID:???
嘘だろ?
908 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 01:26:30 ID:???
ついに成立か。
改正法対応教科書はいつ出るかな
909 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 02:58:15 ID:???
A株式会社はB株式会社を吸収合併した。
1.存続会社の商号をAB株式会社として登記したが、
合併契約書にはBA株式会社として記載していた。
どのような問題が考えられるか。
2.A株式会社は、総株主の議決権の90%を保有している場合、
B株式会社の株主総会決議は必要か。
現行組だとこういう問題に弱いのかな?
910 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 07:21:19 ID:???
911 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 13:19:53 ID:???
さぱりわからん
912 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 14:12:10 ID:???
いずれにせよ合併はでないよ。
913 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 21:14:25 ID:???
わからん。
えろい、ロー生の方教えて。
うちのローの電子掲示板検索したら先の方にこれと似た問題があったけど、
今後大事になる部分だったりするの?
914 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 12:24:48 ID:???
2番の答えはわかった。
反対株主の買取請求権の行使には総会での反対が必要だから、総会決議は必要。
1番はわからない。
915 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 20:51:59 ID:???
現行ってショボイなあw
916 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 21:41:06 ID:???
917 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 00:35:02 ID:???
>>909 2は新会社法で解答が変わる
ちょうど90%から簡易手続可能
918 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 09:47:06 ID:???
簡易というか略式ですな。
1は、登記が通ったってことでいいのかな?
そしたら更正したらいいんじゃ?
919 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 21:04:51 ID:???
全部リーガルマインドでOK
920 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 21:20:03 ID:???
つーか1は問題文が足り無すぎる。
間違ってやっちゃったのか意図してやったのかすらわからないとどうしようもない。
921 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 22:33:52 ID:???
>>920 意図してやったもの
ローでやる問題はこんなの多いよ
択一あるせいでマニアックな問題ばっかり、、
922 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 22:53:40 ID:???
授業では確かにそういった細かいことをやるが、
期末では突然「おまいら既習だろう?」といって授
業関係なく範囲指定なしで現行みたいな問題で成
績つけるのがローのクオリティ。
923 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 12:45:36 ID:???
改正うざすぎ
924 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 12:53:29 ID:???
そろそろ13年改正とか14年改正が出題されてもいいころなんだよなぁ・・・
925 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 06:41:12 ID:iLMEeddl
商法初心者ですが、株式会社の設立には勃起設立と母乳設立があるって本当でつか?
926 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 10:02:06 ID:???
糞して出直してこい
927 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 21:16:58 ID:???
928 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 23:38:07 ID:???
>>926 今便秘気味なので明日以降になりそうです
929 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 23:48:17 ID:???
>>925 ここまで狙って、しかもつまらないレスは久々に見た。
本気で考えてこれしか思いつかないんだったら正直同情する。
930 :
氏名黙秘:2005/07/05(火) 23:58:42 ID:???
931 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 00:01:55 ID:???
932 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 00:02:56 ID:???
933 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 00:04:03 ID:???
934 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 00:04:09 ID:???
935 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 00:04:32 ID:???
936 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 00:05:35 ID:???
だね
937 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 00:06:34 ID:???
おいおい、かわいそうだろ?
>>925は択一も落ちて、目標も生きる気力も失った中、なんとか自らを奮い立たせようと
起死回生を狙って必死でおもしろいネタを考えてきたんだぞ?
確かにネタ自体はどうしようもないくらいクソだし、必死に考えてそれじゃもう目もあてられない
ってのも事実だが、それにしたって言い方ってのがあるだろ?
少しは
>>925の気持ちも考えてやれよ!
と
>>925が申しております。
938 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 00:07:21 ID:???
下ネタに走ってはずすのはどうしようもなく寒いのは確か。
939 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 00:09:15 ID:???
↓何事もなかったかのように江頭先生の話
940 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 00:10:42 ID:???
フゴッ
941 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 04:24:16 ID:???
942 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 07:10:52 ID:???
そりゃ書き込んだ本人はそう思うでしょうね
943 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 12:21:33 ID:???
>>941 君だけ。自分で書いたんだからそりゃおもしろいと思ってるんだろうけどさ。
あまりにもセンスがない。ただしもネタ言いたかっただけにしか見えない。
944 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 21:05:35 ID:???
945 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 21:20:56 ID:???
>>935 一字一句誤りなくものすごく君は正しい。
946 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 01:04:35 ID:???
択一むずいね。
947 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 13:49:21 ID:???
条文の引用はどこまでやればいいのか・・・・
特例法なんて読んでらんない。
948 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 14:38:29 ID:m+enPVoQ
来年の現行の商法は改正法でやるのかな。とするとこれまで
収集してきた参答や論証集はまったく使えない。やれやれ・・・
949 :
氏名黙秘:2005/07/11(月) 18:57:36 ID:???
倉沢 康一郎先生ってどこにいるの?
950 :
氏名黙秘:2005/07/13(水) 19:16:27 ID:CpyH9Oyf
司法試験受験に復帰しようと思っているのですが、14年以降の商法改正を追ったような本は無いのでしょうか?
951 :
氏名黙秘:2005/07/13(水) 19:18:54 ID:???
952 :
氏名黙秘:2005/07/13(水) 19:43:40 ID:???
がらっと変わっちゃったから新会社法を一から勉強したほうがいいんじゃないか。
まだ教科書ないけど。
953 :
氏名黙秘:2005/07/13(水) 19:43:53 ID:???
>>950 次に出るだろう基本書か予備校本買った方がよいと思う。
あと、現行に復帰するつもりなら、来年の試験がどうなってるのかについて
もう少し調査した方がよいかと。
954 :
950:2005/07/13(水) 19:57:42 ID:???
一応のところロースクールを考えています。
商行為、手形小切手などは特に買い換えなくてすむのでしょうか?
955 :
氏名黙秘:2005/07/13(水) 19:58:55 ID:???
884 :氏名黙秘 :2005/07/12(火) 21:37:38 ID:???
来年の司法試験は18年4月1日に施行されている法令で実施するんだろ?
だとしたら、新会社法は、その施行が6月までずれ込むようだから、
現行商法で答案を書くべきだろう。
とすると、現行商法の基本書でいいはず。新法の基本書だと困ることになる。
885 :氏名黙秘 :2005/07/12(火) 21:39:31 ID:???
現行はね
956 :
氏名黙秘:2005/07/13(水) 21:59:47 ID:A9CBLhQc
957 :
氏名黙秘:2005/07/14(木) 09:13:01 ID:pz+0S8xx
新会社法ベースで書かれている総則・商行為の教科書って
まだ浅木ぐらいだっけ?
958 :
氏名黙秘:2005/07/14(木) 13:11:29 ID:nsxcGTXI
バカ本は、今が売り時なのにな。
959 :
氏名黙秘:2005/07/25(月) 01:19:36 ID:???
新会社法対応講義は辰巳だけ?
960 :
氏名黙秘:2005/07/25(月) 01:33:48 ID:???
どうせ対応できないだろ
961 :
氏名黙秘:2005/07/25(月) 23:35:47 ID:???
羽広タソもやるみたい
962 :
氏名黙秘:2005/07/25(月) 23:48:01 ID:???
需要あるところに羽広あり、だからな
963 :
氏名黙秘:2005/07/26(火) 02:29:43 ID:???
弥永解析やってくれるなら、いちばんだな
かとしんもやるだろうけど、どうせ高いし、最後までやんないし
964 :
氏名黙秘:2005/07/27(水) 21:37:11 ID:CRDD2nJf
次スレあるの?
965 :
氏名黙秘:2005/07/28(木) 04:52:12 ID:???
カトシンは、時間数をもうちょっと増やしてくれないと終わらんので困る。
966 :
氏名黙秘:2005/07/28(木) 08:25:44 ID:???
増やしたら増やしたで、やっぱり終わらないだろう。
967 :
氏名黙秘:2005/07/28(木) 15:02:06 ID:???
口語化はいつ?
968 :
氏名黙秘:2005/07/29(金) 06:20:58 ID:???
流石に100h位余裕をもって補講を組めば終わるだろう
969 :
氏名黙秘:2005/07/29(金) 18:28:29 ID:???
ローで後期から商法やるんですが、教科書何買えばいいですか?
会社法が変わるそうで、その改定を待った方がいいデすか・
970 :
氏名黙秘:2005/07/29(金) 18:39:20 ID:???
江頭を記念に買っておけ
971 :
氏名黙秘:2005/07/29(金) 19:34:45 ID:???
972 :
氏名黙秘:2005/07/30(土) 22:03:58 ID:???
江頭はしかしあれは勉強になるんですか。
973 :
氏名黙秘:2005/08/01(月) 00:46:01 ID:???
974 :
氏名黙秘:2005/08/01(月) 19:28:00 ID:???
江頭
有限会社ってなくなるんなら、題名変えたほうがいいんだよね
975 :
氏名黙秘:2005/08/03(水) 03:43:22 ID:???
江頭憲治郎『会社法』になるかも。
976 :
氏名黙秘:2005/08/04(木) 00:56:56 ID:???
>>971 宮島は以前も改正対応済みの入門本出してたな。
文庫サイズで1000円以内。
977 :
氏名黙秘:2005/08/05(金) 13:52:11 ID:???
新会社法になって論点はどうなったのですか?
今までの論点だった部分が減少したのか、
それとも変化しただけなのかという観点から見ると。
初学者でまだ商法はやってないんですが、その点気になりまして。
978 :
氏名黙秘:2005/08/05(金) 14:18:19 ID:???
商法まだやってないなら、そんなこと気にするな。
今回の改正は、論点の数がどうとか言ってるレベルじゃないからな。
979 :
氏名黙秘:2005/08/06(土) 11:14:40 ID:???
これから商法を勉強する人は何を使って勉強したらいいんですか?
980 :
氏名黙秘:2005/08/06(土) 11:16:22 ID:???
秋以降に出る基本書
981 :
氏名黙秘:2005/08/06(土) 11:18:56 ID:???
新会社法、やたら条文数多くない?
基本書のような分厚さの
条文だけの本を立ち読みして、目眩がしたよ。
982 :
氏名黙秘:2005/08/06(土) 12:48:34 ID:???
条文が多いということで解釈が必要な部分が減った。
改正も多いし、司法試験の対象から外しましょう。
983 :
氏名黙秘:2005/08/06(土) 12:50:30 ID:???
>>979 急いで会社法の基本をマスターしたいなら
山本為三郎「会社法の考え方」(八千代出版)
新法対応第1号教科書
984 :
氏名黙秘:2005/08/06(土) 13:34:12 ID:???
新会社法によると、会社は営利を目的とする社団法人ではないのか。。。
985 :
氏名黙秘:2005/08/07(日) 11:26:47 ID:???
1000
986 :
氏名黙秘:2005/08/07(日) 11:27:19 ID:???
1000
987 :
氏名黙秘:2005/08/07(日) 11:27:51 ID:???
1000
988 :
氏名黙秘:2005/08/07(日) 11:29:08 ID:???
1000
989 :
氏名黙秘:2005/08/07(日) 11:29:47 ID:???
1000
990 :
氏名黙秘:2005/08/07(日) 11:30:21 ID:???
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991 :
氏名黙秘:2005/08/07(日) 11:31:03 ID:???
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992 :
氏名黙秘:2005/08/07(日) 11:31:53 ID:???
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993 :
氏名黙秘:2005/08/07(日) 11:32:28 ID:???
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994 :
氏名黙秘:2005/08/07(日) 11:33:03 ID:???
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995 :
氏名黙秘:2005/08/07(日) 11:33:43 ID:???
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氏名黙秘:2005/08/07(日) 11:35:14 ID:???
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氏名黙秘:2005/08/07(日) 11:35:50 ID:???
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氏名黙秘:2005/08/07(日) 11:36:25 ID:???
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