初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ48
1 :
氏名黙秘 :
04/10/22 14:25:25 ID:???
2 :
氏名黙秘 :04/10/22 14:26:35 ID:???
3 :
氏名黙秘 :04/10/22 14:27:34 ID:???
4 :
氏名黙秘 :04/10/22 14:29:49 ID:???
5 :
948 :04/10/22 14:38:25 ID:???
前スレの988さん、どうもありがとうございました。
6 :
948 :04/10/22 14:59:19 ID:???
>
>>973 >新株発行の際に、発行できて設立時の4倍までという枠がかぶさります
>これで、公開会社においても既存株主の持ち株比率の低下に限界が生じます
持ち株比率の低下に歯止めがかかるという側面はたしかにある。
が、4分の1という数字に合理的理由があるかと聞かれればないだろうよ。
「この授権資本制度は、次に述べる割当自由の原則も含んでいるため、経営陣に
エクイティ・ファイナンスを行う権限を授権した株主は、その持分割合が変動することを
甘受しなければならない。その点を考慮して4倍という上限が定められたものと思われる
が、その数字に合理的な根拠があるわけではない」(ジュリストNo.1206.P40)
7 :
氏名黙秘 :04/10/22 21:34:18 ID:bkUu7uEq
民法の錯誤についての質問です。 表意者に重過失がある場合は、表意者が錯誤を主張することは出来ませんが、 この場合でも相手方が悪意の場合であれば、錯誤無効の主張ができるのですか?
8 :
氏名黙秘 :04/10/22 21:51:28 ID:???
>>7 出来るとされている(判例通説)。
理由:相手方を保護する必要がないから。
9 :
氏名黙秘 :04/10/22 21:54:17 ID:bkUu7uEq
司法試験の評【第3版】の管理人、戸籍上は男って知ってた?知らない奴が多いんじゃない?
11 :
8 :04/10/22 22:02:07 ID:???
相手方保護というより取引の安全だった。
12 :
氏名黙秘 :04/10/23 00:00:06 ID:???
商法の質問です。 新株発行差止請求、新株発行無効の訴えの法的性質は、それぞれ 形成の訴え、確認の訴えでよろしいでしょうか? また、両者の訴訟物は、それぞれ 新株発行差止請求権、新株発行無効確認請求権でよろしいでしょうか?
13 :
氏名黙秘 :04/10/23 00:04:29 ID:???
よろしいですよ
14 :
12 :04/10/23 00:14:45 ID:???
15 :
氏名黙秘 :04/10/23 00:36:41 ID:???
前スレみたいに初学者が答えたりすんなよ
16 :
氏名黙秘 :04/10/23 02:09:28 ID:???
このスレは初心者が頓珍漢な答えをする方がよく伸びる 傍観していた実力者が「それは違うよ」という形で参戦することも多い だから、初心者が答えた方が実は良い 一番いいのは、中途半端に(しか)実力がある(ない)人 ただ、あきらめ悪い人だとただ荒れるだけだが 前スレで、特定物の議論があったが 今じゃ捨て去られた、特定物=不代替物説をしつこく唱え 負けそうになると「通説は違うよ」と答える人が、すごく良い起爆剤
17 :
氏名黙秘 :04/10/23 02:38:18 ID:???
18 :
氏名黙秘 :04/10/23 02:51:07 ID:???
実力者も中途半端なのが多いしな
19 :
miyuki :04/10/23 04:23:40 ID:a2O937kB
司法試験の評[第3版]は見ない方が良いと思う。だって管理人が風俗関係ぽいんだもん 。変態に違い無い。
20 :
氏名黙秘 :04/10/23 05:36:05 ID:???
19 名前:miyuki[] 投稿日:04/10/23 04:23:40 ID:a2O937kB 司法試験の評[第3版]は見ない方が良いと思う。だって管理人が風俗関係ぽいんだもん 。変態に違い無い。
21 :
氏名黙秘 :04/10/23 05:59:22 ID:lKfEFZwj
このスレは初学者が嘘を見抜く力をつけるスレと考えた方がいい。 すげええ、言い答えもある。 もっともそうで間違いもある。 頓珍漢の答えもある。 ってことが最近ようやくわかった。
22 :
氏名黙秘 :04/10/23 06:01:06 ID:???
司法2ちゃんの半分はネタと考えた方が実害は少ない
23 :
氏名黙秘 :04/10/23 07:15:33 ID:???
答える側からすると、自分なりの法律構成をして、「このように考えられますか?」 って聞いてくるのが、一番答えやすい。 テストにしろ、論文にしろ自分なりの考えを書かなくては行けないのだから じぶんで考える癖をつけるべき
24 :
氏名黙秘 :04/10/23 07:55:10 ID:???
ここか!
26 :
氏名黙秘 :04/10/23 21:19:15 ID:???
民訴の要件事実の質問です。 取消や無効の主張は権利障害規定ですから、民法の原則からは 請求原因になることはなく、抗弁以下として主張されますよね。 そうすると、商法の株主総会決議の取消・無効の訴え、 行訴法の抗告訴訟の取消訴訟・無効確認訴訟は、民法の原則を 修正したものなのですか?
27 :
氏名黙秘 :04/10/23 21:25:01 ID:eLkkrYK+
すいません、スレ違いだとは思いますが、一度だけ許してください。 合格者の方と友達になりたい(正確には話を聞いたりしたい)んですが、 どうすれば良いと思われますか? ここには合格者やそれに近い方がいらっしゃるようなので・・・ どこかそういうのを募集できるところor該当スレなどあったら教えてください。 もしくは、俺がなってやらんでもないぞ、って方がいましたら、アド晒します。 スレ汚し、失礼しました。
28 :
氏名黙秘 :04/10/23 21:25:53 ID:???
>>27 口述の合格発表があったら予備校にチューターとかクラマネで
バイトしに来るでしょ。合コンとかしたいっていうなら別だが・・・
29 :
氏名黙秘 :04/10/23 22:12:37 ID:???
>>26 >取消や無効の主張は権利障害規定ですから、民法の原則からは
>請求原因になることはなく、抗弁以下として主張されますよね。
給付訴訟なら、そうだよ。
貸金返還請求訴訟とか、売買代金請求訴訟とか。
ただ、民法の原則から、という言い方はしない。ローマ法のアクチオ
についての説明を敷衍すると、給付訴訟と民法の規定は、関連性が
強い。だから民法の原則というこが出てくるのも、分からないではない。
しかし、民法の原則から、とは言わないほうがいい。訴訟法の問題だし。
>そうすると、商法の株主総会決議の取消・無効の訴え、
>行訴法の抗告訴訟の取消訴訟・無効確認訴訟は、
これらは、確認訴訟、形成訴訟だな。新しい訴訟類型だ。
これらの訴訟物が給付訴訟のそれと違うのだから、
請求原因事実、従って、抗弁事実が異なるのも当然ではないか。
30 :
氏名黙秘 :04/10/23 23:02:54 ID:lKfEFZwj
要件事実論ってなんですか?
31 :
氏名黙秘 :04/10/23 23:15:14 ID:???
32 :
1 :04/10/23 23:19:38 ID:???
33 :
26 :04/10/24 00:09:07 ID:???
>>29 ありがとうございます。
給付訴訟は法律効果のほうを問題にし、
形成訴訟と確認訴訟では法律要件のほうを問題にすると理解して
よろしいですか?
34 :
氏名黙秘 :04/10/24 12:14:59 ID:X1jUKGaN
>>30 >>1 >「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。
35 :
氏名黙秘 :04/10/24 14:07:03 ID:???
36 :
初学者 :04/10/24 14:09:31 ID:6E1mGN5D
社会権が、憲法の規定だけを根拠として権利の実現を裁判所に請求することができる 具体的権利ではない。具体的権利となるには、立法による裏づけが必要とする。 のは、どうしてなんでしょうか。 教えてください。
37 :
36 :04/10/24 14:20:48 ID:6E1mGN5D
私の考えでは、 実現といっても基準が不明確だし、 立法によらなければ、つまり、国民の意思がなければ、 社会権の名のもと、自由権が侵されかねない、、 というところかなと思ったのですが、 「具体的権利となるには」という所がちょっとわかりません。。
38 :
氏名黙秘 :04/10/24 14:27:56 ID:???
訴訟において実現できるかという側面からいえば、事件性の要件が求められる のと同じように、権利の具体性が必要。権利の内容がはっきりしていなければ 訴訟で争えない。
39 :
36 :04/10/24 14:35:07 ID:6E1mGN5D
ありがとうございます。 ということは、具体性ということでいうと、 自由権>社会権ということなんでしょうか? 自由権などもあまり具体的ではないのではないか、という認識なので、 混乱してしまってるのかもしれません。
40 :
氏名黙秘 :04/10/24 14:49:16 ID:???
そのとおりでいいんじゃないの。 自由権=具体的 社会権=抽象的 権利の具体性が、自由権、社会権の区別に対応する必然性はないと思うんだけど。 たしかに自由権は、国家の不作為を求めるもので歴史的経緯からしても、権利内容自体が 明確で具体的なものが多いし、社会権は自由権的側面と社会権的側面を合わせもつものも あるし、あたらしく主張され、認められてきたものだから、予算をともなう国家施策を認 める権利ならば国会を経由して民主的権威と立法化による具体化を求めるべきだという価 値判断も働くのでは。社会権の具体的権利性は論者によって解釈も違うし、絶対的に社会 権が必ず立法化が必要というふうに確定されているわけでもないような
41 :
氏名黙秘 :04/10/24 14:52:19 ID:???
教科書や判例の定立した規範じゃないものを自分で自作して覚えるのは危険だよ。 理解の助けとして一応こういうことかなという程度で、後回しにするのはいいと思うけど。
42 :
36 :04/10/24 15:07:23 ID:6E1mGN5D
ありがとうございました。 ひとまず納得できました。
43 :
氏名黙秘 :04/10/24 15:25:50 ID:???
ニュース見ててふと疑問に思いました。避難勧告とか避難指示の法的性質は 何ですか? 居住移転の自由(22条)との関係で問題はありませんか?
44 :
氏名黙秘 :04/10/24 15:28:20 ID:???
単なる事実行為?
45 :
氏名黙秘 :04/10/24 15:28:47 ID:???
・・
46 :
氏名黙秘 :04/10/24 15:42:44 ID:???
行政指導だろ。
47 :
氏名黙秘 :04/10/24 15:49:03 ID:8IRB6LYY
勧告や指示を受けた住民は訴えるのか? 「出すのが遅すぎる!」と言う人はいても 出されたことに不満を言う人はなかなかいないだろうなw 法律の勉強って言っても、常識的な範囲内で考えないと。。。
48 :
氏名黙秘 :04/10/24 16:26:35 ID:MSopW/+A
>>47 訴えたか否かは問題でない。
行政法学としては、平時・緊急時を問わず、他人を説得することができる
論理を提示することに意味がある。地震で崩壊するような法学は、
真の法学とは言えまい。緊急時こそ、感情でなく理論が重要となる。
しかるに避難勧告も避難指示も、逮捕・勾引といった法的拘束力を伴う
ものではないから、行政指導(行政手続法32条以下)に該当する。
そして、行政指導はあくまでも任意のものでなければならず(同法32条
1項)、それに従わなかったことを理由に不利益取扱いをしてはならない
(同条2項)。したがって、行政が住民に強制力をもって避難を実行させる
ことは、現行法上許されないものと言わなければならない。
49 :
氏名黙秘 :04/10/24 16:37:09 ID:???
http://www.edu.gunma-u.ac.jp/~hayakawa/news/2000/miyake/diary/0703.html 避難勧告も避難指示も,災害対策基本法60条にもとづいて出されるものです.
まずは勧告がなされますが,急を要するときには指示が出されます.
60条には罰則規定がありませんから,避難指示に強制力があるというのは
適当ではありません.十分な理由があれば,指示に従わなくてもかまわないと
考えられます.
避難指示が事実上の命令であると言うのは,いちじるしく不適当です.
災害対策基本法は,命令にあたる警戒区域の設定を別に63条で定めています.
これには罰則規定があります.116条.
60条の「避難指示」を朝日新聞社会面のように国民に解説することは,
今後のこの国の防災のためにはなはだしい弊害になると私は考えます.
なおNHKは,「緊急性の意味合いが強い避難の指示」と正確に報道しています.
50 :
氏名黙秘 :04/10/24 16:41:47 ID:???
>>48 ごめん、前半4行こそ理論でなく感情で書かれたものにしか見えない。
結論のみで理由がないし。
51 :
氏名黙秘 :04/10/24 16:44:31 ID:???
行政指導だとは思うが、事実上、国民の経済活動を制限するものではない。 行政指導の一番の問題点は、指導に従わなかった場合の事実上の不利益的 取扱にあるんであって、地震の避難勧告の法的性質を特段取り立てて法理論 上の組み立てをする必要はない。勧告という言葉がすでに強制を伴わない。 避難命令なら行政行為として論じる必要性が生じるだろう。
52 :
初学者 :04/10/24 19:45:54 ID:6E1mGN5D
法の支配の内容の、 「法の内容・手続の公正を要求する適正手続」について、 「手続の適正手続」というのはどういうことなのでしょうか? よろしくお願いします。
53 :
氏名黙秘 :04/10/24 20:05:05 ID:8IRB6LYY
簡単に言うと、告知・聴聞の機会を与えること 不利益処分を受ける人に、あらかじめ処分の内容を伝え、それについての言い分を聞くこと
54 :
氏名黙秘 :04/10/24 20:05:25 ID:???
ここは日本語初心者教室ですか?
55 :
氏名黙秘 :04/10/24 22:03:23 ID:???
>>52 手続の適正手続ってなんだよ・・・
教科書の憲法31条についての説明を読みな。
わかるかもしれないし、わからないかもしれないが。
56 :
氏名黙秘 :04/10/24 22:43:34 ID:???
57 :
氏名黙秘 :04/10/24 22:43:42 ID:???
そこ読んで分からなかったら法律は諦めろ
58 :
氏名黙秘 :04/10/25 00:02:51 ID:???
>>52 質問の趣旨を明確にしてください。
日本語としておかしくないか聞きたいのか、「手続の適正手続」とは
どのような内容なのかを聞きたいのか、その他のことが聞きたいのか、
貴殿の質問文だけからでは、測りかねます。
59 :
氏名黙秘 :04/10/25 00:45:09 ID:???
適正手続ないしは手続の適正で答えてやれよ お前らつまんないよ
60 :
氏名黙秘 :04/10/25 02:27:31 ID:???
>>59 その通り答えてやるほうがつまらなくないか?
っていうか、そんなん基本書読めってなっちゃうじゃん。
61 :
氏名黙秘 :04/10/25 10:49:35 ID:???
>>59 なんかさぁ、お前みたいな人間って屑だよな。
お前が答えてやれば?面白くなw
62 :
氏名黙秘 :04/10/25 11:27:02 ID:ZZJ1ZA3f
人間を「屑」と表現できるってその心性がおれには不可解だが・・・
63 :
氏名黙秘 :04/10/25 14:08:11 ID:???
スレ違いかもしれませんが、教えて下さい 講義の欠席した回のテープをオークションとかで 売ったら著作権違反に該当してしまうのでしょうか。
64 :
氏名黙秘 :04/10/25 14:13:12 ID:???
「 ̄ ̄了
l h「¬h < はーい
>>63 が通るからどいて
/ ̄ ̄\__,ト、Д/____
/ / ̄Yi. / jテ、 f ̄ヨ
/ /∧ / / /.i l iー――‐u' ̄
./ / Д` / / / / l l
i' / l ヽ../ レ' l l
. / _/ \ !、 lヽ____」 l
. !、/ \. \ \l ト./
ト、__\/ト、/ト、 y l
l  ̄( )y ) /l i
l l Y''/ー' / .l l
!、 l l./ / l l
/ / l/ ,/ i' l
/_ ./l l`ー‐〈 ト.__」
L_``^yト._」、ー" `ヽ_」
`ー' `ヽ_」
65 :
氏名黙秘 :04/10/25 20:41:57 ID:???
>>33 間違い。
貸金返還請求訴訟では、金○○円を支払えとの判決を求める、というのが
請求の趣旨となる。そのための要件事実が請求の原因のところに書かれる。
返還の合意と金銭の授受など。
所有権確認訴訟では、○○の土地の所有権が○○にあることの確認を求める、
というのが、請求の趣旨となる。そのための要件事実が請求の原因のところに
書かれる。土地の売買とか、取得時効とか。
民法と言う実体法の要件効果を、そのまま手続法にパラフレーズさせる理解
のしかたは、あまりよろしくないだろう。
66 :
氏名黙秘 :04/10/25 23:41:22 ID:???
>>65 うん。つながりを考えるのは大事なことで、その姿勢は評価できると思うけどね。
67 :
氏名黙秘 :04/10/26 02:58:01 ID:???
上級者と見込んで借地借家法の質問。 宅建で出題される法律ですが、 あっちのスレはもうほんと(ry 「大家と店子で解除を合意、明け渡し日まで決める。 その後明け渡し日前の数日、大家と連絡取れず。 明け渡し日を過ぎても連絡なく、家屋の使用は継続。」 このばあい期間の定めない賃借へと 法廷更新されるんでしたっけ?
68 :
氏名黙秘 :04/10/26 02:59:01 ID:zFZirkx+
択一の復習の仕方教えて。
69 :
氏名黙秘 :04/10/26 03:29:02 ID:???
>>68 間違えた問題、3分以上時間がかかった問題に付き
・理解不足で間違えた
・知識不足で答えが出し切れなかった
・数え間違い、チェックミスetc
などの原因ごとに分類して弱点補強。
たいていは単なる知識不足。
70 :
氏名黙秘 :04/10/26 03:38:31 ID:???
>>67 スレ違いだと思うけど、気になったのでちょっと調べてみた。
で、多分法定更新されない。
君の質問文からは、貸主と借主が当該賃貸借契約を既に合意解除しており、
更新される余地がない。
宅建がんがれ♪
71 :
67 :04/10/26 04:12:49 ID:???
>>70 夜分にれすサンクス。宅建すれでも答えがようやく。
結論も論証も同じでした。
しかし、この解除の合意と明け渡し日決定を
同法27条一項にいう「正当な事由(ここでは店子の
明け渡しへの同意)ある解除の申し入れ」
と同視するなら、同条2項が出てきて法定更新も
あるかなと思いました。
確かにイレギュラな質問なのでお暇ならヨロシコ。
72 :
氏名黙秘 :04/10/26 04:49:59 ID:???
自己に不利益な事実を陳述しましたね
73 :
70 :04/10/26 05:33:05 ID:???
>>71 ご指摘の点を読ませて頂いて、なるほどと思いました。
ただ、27条のときに26条2項を準用するのは、借主からの意思表示が無い
場合なんじゃないかな。
たしかに条文上そんな限定は書いてないけど、借主が賃貸借契約の解除の意思を
表示しておいて、約束の明渡し期日を過ぎて居座り続けるというのは、普通に
考えたら許されないでしょう。
信義則(禁反言)を持ち出すまでもなく、27条と26条を合理的に解釈したら、
上述のような結論に至ると思いますが、どうでしょう?
確実にこうだと言い切れる文献の裏付けがないので、いいかげんな私見で恐縮です。
74 :
氏名黙秘 :04/10/26 13:30:15 ID:???
親切というか暇というか・・・ 乙
75 :
67 :04/10/26 14:41:18 ID:hQ29KrV2
論証サンクス。判例等があればともかく、 解釈論としてはその辺まででしょうね。 賃貸人保護も必要。 宅建では毎年一問このくらいのちょっと微妙な問いがでます。 15年では、「賃貸借終了後の賃貸人交代、敷金返還債務は誰に?」 って言う肢がありました。 …といいつつこれは過去もんではなく実際問題。 親戚の持つ部屋を借りてたんです。 まじめに部屋空けるか。では…。
76 :
氏名黙秘 :04/10/26 19:04:15 ID:???
甲は乙に対し、甲の所有する土地Aの登記済証、実印を預けて 長期間放置していたところ、乙は土地Aにつき勝手に自己名義に 所有権移転登記をした後に、丙に対する自己の債務を担保するための 抵当権を設定し、その旨の登記を了した。その後乙は土地Aを丁に売却 したが、登記はいまだ丁に移転されていない。 上記事例において、丁が丙に対して抵当権設定登記の抹消請求を することができる場合および、これをすることができない場合について 理由を付して論ぜよ。 という問題なのですが、私は丁は94条2項により所有権が取得できるので 丁が善意、丙が悪意の場合、反射的に丙の抵当権は消滅すると思うのですが いかがでしょうか?
77 :
氏名黙秘 :04/10/26 19:50:12 ID:???
ヨド号はなぜ検閲の可能性を 問題視しなかったのですか?
78 :
氏名黙秘 :04/10/26 20:13:37 ID:fvknBiGA
>>76 過去問だね
悪意の丙は94条2項により
抵当権を取得しえません
なお、丙・丁ともに善意のときは
考え方は分かれますが
丁は(丙)抵当権付きの所有権を取得したと構成しうるでしょう。
また、丁・丙ともに94条2項により物権を取得するが
対抗できるかは177条に委ねられるとする構成もあり得ます
>>77 判例の検閲概念から外れるからです
よど号事件は、情報の受領が問題になってますから
79 :
76 :04/10/26 20:15:57 ID:???
80 :
氏名黙秘 :04/10/26 20:16:15 ID:???
さとうこうじ先生の 法原理機関という言葉がわかりません
81 :
氏名黙秘 :04/10/26 20:17:33 ID:???
82 :
氏名黙秘 :04/10/26 20:31:22 ID:???
デビルキックは破壊力でデビルパンチは何でしたっけ?
83 :
77 :04/10/26 21:10:15 ID:???
>78 なるほど。ありがとうございます。
84 :
氏名黙秘 :04/10/26 21:14:11 ID:???
民法の質問をさせてください 夫婦における日常家事行為(761)の範囲を越えて行為がなされた場合に かかる代理権を基本代理権として 日常家事の範囲内と信じるにつき正当の理由があるときに 110条類推できるという考えがありますが、 この場合の「正当の理由」あるという具体例ってどんなことが考えられますか? 通常の110条の「正当ノ理由」の判断は判例によれば 実印等所持してても夫婦関係あると「正当ノ理由」否定する方向 で考慮されますよね。
85 :
氏名黙秘 :04/10/26 21:17:47 ID:???
日本国って、法人格ありますか?
86 :
氏名黙秘 :04/10/26 21:18:54 ID:mFX1yGTj
>>84 年収二人合わせて800万円の夫婦の一方が勝手に
1 30万円のイナバ物置買う
2 3億円のマンションをローンで買う
1ならあてはめで正当の理由ありといえそうだが
2ならどうあがいてもムリだわな
87 :
84 :04/10/26 21:32:01 ID:???
>>86 日常家事行為のあてはめによるんですけど
物置とかなら普通は日常家事行為(761)の範囲内と考えられると思うんですよ。
88 :
氏名黙秘 :04/10/26 21:37:54 ID:???
んー じゃあ7万円の盆栽セット
89 :
氏名黙秘 :04/10/26 22:02:27 ID:DeE8gzd8
90 :
氏名黙秘 :04/10/26 22:25:20 ID:???
>>84 妻が夫名義の不動産の売却の例で考えよう。
相手方の信頼は、妻が日常家事の範囲内の代理権を有するということ。
だから、まずもって、妻の行為が日常家事の範囲内にあると言えなければならないね。
1.通常、土地の売却は日常家事ではない。でも、例外的に、日常家事と言えるときがある。
2.子供が高額の費用を要する治療を緊急に受ける必要が生じた。
でも、妻は、そのための資金を持ち合わせていない。で、夫は、愛人とともに行方不明。
妻が、資金を工面するには、夫の唯一の資産である土地を売却することが考えられる。
こういう状況を考える。(ホントは、土地を抵当に入れて融資を受ければいいんだけど)
3.2の「客観的」状況があることを前提とする。←これが大事だよ。
妻が、「主観的にも」子供の高額の治療費のためにと考えて、その旨を相手方に伝え、
相手方が、それを信じたときは、土地の売却が日常家事の範囲内にあると信じる
正当な理由がある、と言っていいんだな。
4.2の「客観的」状況があることを前提とするが、
妻が、「主観的には」ホストに貢ぐためにと考えていて、相手方には、その本心を秘し、
子供の高額の治療費のためと偽ったときは、たとえ、相手方が、それを信じたとしても、
土地の売却が日常家事の範囲内にあると信じる正当な理由がある、とは言えないんだな。
5.そもそも、2の「客観的」状況がなければ、論外なのは、言うまでもないね。
6.要は、妻の土地売却という行為が、客観的状況からも、主観的な意思からも、例外的に、
日常家事と言える場合にはじめて、それを信じた相手方を110条の類推で保護するのだ。
91 :
氏名黙秘 :04/10/26 22:44:14 ID:???
民祖で当事者の死亡により中断すると、控訴期間の2週間も中断するんですか? 中断されるとしたら、受継されてから2週間が進行し始めるという理解でいいですか?
92 :
氏名黙秘 :04/10/26 23:04:11 ID:BUu/71rc
>>91 当事者が死亡して中断したら、訴訟がそれ以上進行しないはずで、判決もないんじゃない?
93 :
氏名黙秘 :04/10/26 23:06:41 ID:???
受継って書いてあるのに・・
94 :
氏名黙秘 :04/10/26 23:07:06 ID:BUu/71rc
>>85 あると思いますよ。
無いと効果帰属主体になれないはずですから(ex.国有林・国庫)
95 :
氏名黙秘 :04/10/26 23:10:47 ID:BUu/71rc
>>93 よく考えてみてください。いつ死亡して、いつ受継するんですか?
口頭弁論終結後に当事者が死亡したとして、中断しますか?
96 :
84 :04/10/26 23:38:26 ID:???
>>90 ありがとうございます。
ただ4がいまいちわからないのですが…
97 :
氏名黙秘 :04/10/26 23:39:32 ID:???
>>85 >>94 地方公共団体は地方自治法により法人格を付与されますよね。
国の法人格にはそういった根拠条文があるんですか?
98 :
氏名黙秘 :04/10/26 23:40:39 ID:???
国家法人説 美濃部達吉
いつから自分が中上級者と勘違いしたのだヴェテども ヴェテ・・それは受験回数自慢の星、そして自称中上級者
100 :
94 :04/10/27 00:34:18 ID:???
>>97 知りませんが、受験上あると考えておいて不都合は生じませんよ。
中・上級者の定義を教えてください。
主観説と客観説と折衷説の対立があるが。
被実力者だけど答えてぇーんだよ!
104 :
氏名黙秘 :04/10/27 11:03:55 ID:vOy336Nc
答えをマジにうけとるのが初学者 間違っててても答えてやりたいのが中級者 間違った答えをもっともそうに書けるの上級者。
>>99 サウザーなんて知ってるのはどう考えても30前後なんだがな。
おまえがベテだろ
107 :
104 :04/10/27 13:56:29 ID:???
>>101 ありがとうございました。
つまり、正しい答えを書く人はこのスレにいてはいけないということですね♪
108 :
氏名黙秘 :04/10/27 15:36:50 ID:vOy336Nc
事実から当為を導くことはできません。 いてはいけない、のではなく、少ないというのが正確。
>>105 スロッターなら年齢関係なく知ってるんじゃないかな。
司法試験受験生でスロッターって、あんまりいなさそうだけど。
地震のニュースを見ていて思いました。 かなりの数の被災者の映像がニュースで流されいますが、肖像権は侵害されない のですか? 京都府学連事件の基準からすると、必要性・緊急性・相当性とも ないと思われるのですが。
>>110 ご指摘の通り、侵害されます。
ただ、インタビューに答えている人は撮影に同意していると考えられ侵害はないです。
また、救助活動にあたっている公共機関の方々は、公共性から侵害はないです。
この件で肖像権を侵害されている人たちの損害額は微小なものと思われ、現実には
損害がないといってもよいほどですので、端的に侵害はないと言っても間違いでは
ないと考えられます。
113 :
110 :04/10/27 21:50:12 ID:???
手形法の話です。 裏書人の担保責任(15条、77条1項)と、 遡求義務(43条)は、どのように違うのでしょうか? H14ー2問において、模範解答を読むと、 振出人に支払拒絶された手形所持人が 裏書人に対する責任を追及する場合、 15条1項が考えられる・・・・と書いてありまして、 遡求義務の言葉は一切ありませんでした。 例えば、「手形所持人は裏書人に遡求する(43条以下)」 と言う書き方だとマズイですか?
遡及は支払い拒絶があったときになし得る担保責任の追及
なるほど
117 :
氏名黙秘 :04/10/28 14:43:25 ID:9wY0P7lD
手形行為(手形意思表示)自体の瑕疵と、原因関係上の瑕疵の区別がイマイチ わかりません。 例えば、見せ手形としてAがBに手形を振り出したのに、Bがそれを第三者に流しちゃった場合。 Aには手形意思表示に瑕疵(錯誤、Bによる詐欺、AB間の通謀虚偽表示)があるとして、 民法の適用可否の問題となるのか。あるいはAB間の見せ手形の合意違反という 原因関係上の瑕疵として人的抗弁事由になるのか。(本によって説明が違う) さらに一般的に考えて、商業手形以外の手形でも何がしかの合意、理由があって 振り出されてるはずで、だとすると手形行為に瑕疵あるときには、同時にその原因関係上の 合意違反、不当利得関係などが発生しているのではないでしょうか? その両者の関係はどう考えればいいのでしょうか?
118 :
氏名黙秘 :04/10/28 16:04:39 ID:Xs38wvXk
卒論で、会社法の基本書の同じ部分を引用するのに 最も良いものを教えて下さい。ここ1〜2年の改正に対応しているものの中で。
119 :
114 :04/10/28 16:22:16 ID:???
ご回答ありがとうございます。 ではH14−2については、 「担保義務」でなく「遡求義務」と書いても 間違いないでしょうか?
120 :
氏名黙秘 :04/10/28 21:01:11 ID:O2Lvbifh
民法の不法原因給付(708条)について質問です。
不法原因給付により譲受けた(登記の移転もあり)既登記の不動産
に抵当権が付着していた場合、反射的利益により所有権を原始取得
するという判例の立場によると、抵当権は消滅してしまうのでしょうか?
このようにしてしまうと抵当権者に著しく不利益のようなきがします。
判例の立場にたちながら、なにか回避する理論・条文等があるのでしょうか?
>>117 質問しているような者が返答するのも説得力ないような気がしますが、参考
になればと思います。
手形行為自体の瑕疵は、その手形行為が原則として無効になります
(詐欺等の取消の場合は取消されれば無効)。したがって、手形債務は発生しません。
一方、人的抗弁の問題は、手形行為が有効であること(手形債務の発生)を前提として
原因関係の瑕疵によりその手形行為がどのような影響を受けるのかという問題です。
すなわち、手形行為自体に瑕疵があり無効となれば、人的抗弁の問題は生じません。
とすると、手形行為の瑕疵に対する第三者は、人的抗弁の切断や善意取得といった
手形債務が有効であることを前提とする理論では保護できないため、民法の適用可否
あるいは権利外観法理の問題となるのです。
したがって、事例の場合、手形行為に瑕疵があるのだから、民法の適用の
可否の問題となり、人的抗弁の問題にはなりません。
(なお、二段階創造説によれば全く異なる見解になると思いますし、また、手形行為
に瑕疵があっても有効であるという立場をとれば人的抗弁事由の問題になります。
ただ、上記見解がもっとも一般的であると思います。)
返還を求めることのできないことによる反射的利益として所有権を取得する。 しかし、不法原因給付と無関係な第三者の権利が覆滅されるとすることまでは いきすぎである。不法原因給付が不法な行為に法が荷担しないことを宣言した 規定であるとするならば、不法原因を受けた者の利益を第三者との間で考慮する 必要はない。また、登記で第三者の権利も公示されており、なんら落ち度のない第三者 の権利を覆滅させる必要性もない。また、不法原因を受けたものも当初から抵当権の 負担のある不動産と知っている。したがって・・・略 いくらでも考えつくが?
122 :
121 :04/10/28 21:08:25 ID:???
原始取得とするのは、承継取得ではいけないという不法原因による給付者と受給者との 関係でのみ妥当するんだろうって方向性で十分では? 実務上も、登記は所有権保存ではなく、移転登記がなされて抵当権は存続するし、抵当権の 抹消は登記上できないんだから、実務上の取扱からもってのを付け加えてもいいと思うが・・。
123 :
121 :04/10/28 21:13:50 ID:???
ああ。ごめん、俺未修だったからひっこむわ。 実定法上の根拠としては、現行法上、不法原因給付による不当利得返還請求権の 反射的消滅を登記原因として不動産登記法は規定を持っていない。 あとは中上級者どうぞ ↓ ↓
おかしいな。間違いだらけだ。 不法原因給付による返還請求権が認められないことによる反射的利益として 原始取得することを登記原因として保存登記できないというのが正確だな。 早打ちするとだいたい言葉たらずでおかしくなる。 では、中上級者どうぞ!! ↓ ↓ ↓ ↓
まとめると、法的根拠の1つとして実定法上の根拠は不動産登記法。 登記するためには登記原因が必要だが、通常、建物の新築など所有権を原始取得した場合に 登記するときには保存登記をする。 しかし、不法原因給付による返還請求権が認められないことによる反射的効果として所有権を 原始取得するとしても、その登記をして保存登記する方法がないから、実務上は最初の売買なり贈与 なりを登記原因とする登記がそのまま使われることになる。そうすると抵当権登記は当然存続するから 、登記簿上抵当権は消滅しない。だから、抵当権が消滅しない結論を導く理由付けとしては、 登記実務においては抵当権登記の抹消をする方法がない、って書いて、後は実質的な利益衡量を展開すれば 答案として十分なのではないかな。まあ司法書士ではないから判決もらったときに登記できたかどうかとか 細かいことは忘れた。だれか中上級者フォローたのんだ。 と未修生がもうしておりますw
>>120 >>不法原因給付により譲受けた(登記の移転もあり)既登記の不動産
>>に抵当権が付着していた場合、反射的利益により所有権を原始取得
>>するという判例の立場
横レスで申し訳ないが、何で原始取得するの?
通常の譲渡でも抵当権は付いて回るのに。
そんな判例あるの?
127 :
氏名黙秘 :04/10/28 22:08:47 ID:O2Lvbifh
>>121 レスありがとうございます。
不動産登記法上のことは難しくてよく分らないのですが、民法上の規定がないとするならば
やはり不都合性を強調して、当事者間では原始取得とするが第三者との関係では承継取得
とするという流れが妥当でしょうか。
当事者間でも第三者間でも原始取得として、ただ信義則により第三者は抹消登記を請求
できないとすることも可能とも思ったのですが、そもそも登記法上では抹消請求できないようですね。
>>126 最大判昭45.10.21民集24巻11号1560号にあります。
ただ、この判例は当事者間においてのもので、第三者(第二譲受人、抵当権者等)
との関係についてはなんら判断していません。
学説では、承継取得とする立場や、当事者間では原始取得で第三者間では承継取得
とする立場等があるようです。
128 :
未修者 :04/10/28 22:18:48 ID:???
うーん。今、判例百選みたけど原始取得するとは判例は行っていないような気が。 未登記で明け渡しされた不動産についての判例だね。 判例は所有権の取得は返還請求否定による反射的所有権取得としているのみらしい。(近江Y85) 未登記不動産についての判例であるから第三者との関係を原始取得とするかまでは判例はいってないようだ。 原始取得を相対的構成とする学説もあるし、我妻、四宮は承継取得とするらしい。 だからおいらが上でいったような形で十分ではないかな・・・・・。
130 :
未修者 :04/10/28 22:24:21 ID:???
事実上、承継取得を前提とする登記しかできないと思います。 そうすると、やっぱり相対的構成が一番すぐれてるような気がしますよね。 なんか逆に勉強になりました。
131 :
氏名黙秘 :04/10/28 22:55:26 ID:O2Lvbifh
>>129 学説の多数は、当該判例を不法原因給付物の所有権取得は原始取得である
ことを示したものであると評価しているようです。不法原因給付は無効であり
意思表示に基づく譲渡がないからだそうです。
確かに、120の事例と判例は場面が異なります。しかし、不法原因給付物の
所有権取得が原始取得だとすると、原始取得は権利の瑕疵や負担が一切なく
なるものだから120の事例も起こりうると思うのです。
そして、原始取得説を貫くと第三者との間で不都合が生じるから、どのような
理論構成が妥当かなと思ったわけです。
>>130 多数の意見ありがとうございます。
判例は当事者間についてしか判断していませんが、もしこのような
第三者が入る事例が問題となったら、やっぱり判例も相対的に解するのでしょうか。
学説も注目しているみたいです。
いずれにしても、自分も現段階では未習者さんと同じ様に相対的に判断するのが
一番のような気がします。いろいろ参考になりました。ありがとうございます。
判例は最大判昭45.10.21で反射的効果で所有権が移転すると しておきながら、その4日後の判決で所有権に基づく返還請求にも 708条を類推するとしているのは納得がいかない。論文でこの順番に 書くと文句無しにF答案になってしまう。 そういえば中間省略登記も3者間の合意があれば可能だと判例は 言っているが不動産登記法上の問題から、登記実務では認められて いない(もちろん判決を得た場合は別)。 実体法と手続法の齟齬は探せば結構あるのだろうなあ。
133 :
氏名黙秘 :04/10/29 04:35:10 ID:207F9TX0
>>134 犯罪になります。器物損壊罪です(刑法261条)。
面倒なので通報しませんが、2ちゃんねるでは全てのログを控えており、
警察に被害届→ひろゆき氏が任意or強制的にログ開示→刑事責任追及
という流れになります。
軽い気持ちで書き込んで、一生を棒に振らないように気をつけてください。
誰かが通報する前に、削除依頼なり出されるのがよろしいかと思います。
137 :
117 :04/10/29 08:12:47 ID:???
138 :
氏名黙秘 :04/10/29 14:38:10 ID:207F9TX0
家屋明渡請求において正当事由を補完する事情として、 原告が一定額の立ち退き料の支払いと引換に明渡を求めたのに対して 裁判所が相当と認める額まで立ち退き料を増額して明渡を命じることも 「質的」な一部認容として許される(伊藤眞 民訴 訴訟物の範囲) ってあるんですが、これってなんで質的なんですか?「量的」のように思えるんですが・
論文本試験の憲法(平成13年第1問)に関して。 税理士会が政治献金をする旨の決議をした場合、それは構成員の思想良心の自由を 侵害するから無効な決議である、という判例をベースにした問題です。 この答案を書く際に、構成員の「政治的意思を表現しない自由」を侵害するから無効な決議である と書いたらどんな評価だと思いますか?
刑訴お願いします。 逮捕も勾留も、要件は「理由と必要性」ですが、このように2つに分けられて いる理由は何でしょうか。私が考えたところでは、 理由・・・・各構成要件ごとに、嫌疑のレベルを判断する指標 必要性・・・各被疑者ごとに、身柄を拘束しなかった場合の不利益を判断する指標 と思ったのですが、いかがですか?
>>140 「実際上の取り扱いでは,殆ど差異は無い」
平良木『捜査法』
142 :
氏名黙秘 :04/10/29 21:32:56 ID:OsSUFwfS
事項完成前の債務の承認は事項中断されると有りますが これは事前の事項放棄禁止にひっかからないのでしょうか?
債権発生後だから自分で時効の利益を放棄するのは自由。
ひっかからない。
登記にコウシン力がないの理由付けに、善意は不要で、動産についての規定192があるからというのはどういったつながりなんですか?
動産にコウシン力を認める規定が有るからといって、不動産にコウシン力が認められないと繋がる事に疑問があるのですが。 教えてくださいm(__)m
147 :
140 :04/10/30 00:12:12 ID:???
>>141 ありがとうございます。
それでは、上級者の皆様は、「理由」と「必要性」の違いをどのような
イメージで捉えていらっしゃいますか?
>>146 (
>>145 は?意味不明だが)
質問は登記と公信力ということかな?
動産には192条(即時取得)の規定があるが、不動産には何の規定もない(条文がない)。
したがって登記には公信力はない(判例通説)。
公信力がない理由は
不動産・・・日本では重要な財産であり取引も動産ほど活発ではない。
取引の安全よりも真実の権利関係が保護される。
動産・・・大量に取引される。
公示が不十分。
取引の安全が優先される。
149 :
氏名黙秘 :04/10/30 12:46:16 ID:IJMkKFeS
私は来月からLECを考えているまったくの初心者です。 LECの入門講座とC型答練(ともに柴田)の受講を考えていますが、 C型答練は取る意味が無いと聞きましたがなぜでしょうか?
150 :
氏名黙秘 :04/10/30 13:05:39 ID:E/+6KqsY
不動産の登記に公信力がみとめられないのは 政策的判断だね。日本の慣習から、不実の登記に権利を発生させる効力は危険と判断されたと ただ、登記制度の充実を条件に公信力をみとめるべきという主張も 大物学者からちらほら主張されてます あと、即時取得は公信の原則というのは、学説継受(なんでもかんでもドイツ風に解釈)の産物ですが 判例は必ずしもそう考えてないです。
>>大物学者からちらほら主張されてます
判例・圧倒的通説はそう考えていないので省略。
初学者が混乱するだけ。
>>判例は必ずしもそう考えてないです。
どう考えてるの?
>>149 論点1つか2つをそのまま出題しているだけだから。
152 :
氏名黙秘 :04/10/30 13:58:22 ID:E/+6KqsY
判例がどう考えてるかは不明です ただ占有改定による即時取得を否定してるところから 即時の時効取得と考えてる可能性はありますね 通説の要点は、公示の原則と公信の原則を対置して理解する点にあります そして、あくまで所有権は権利者のみが譲れるのが原則であると あとは相変わらずドイツ大好きと
>>152 ちょっと、言いがかりが過ぎるようです。
ドイツ語嫌いがバイアスを掛けているのかも知れませんが。
154 :
氏名黙秘 :04/10/30 14:19:51 ID:E/+6KqsY
そんなことないですよ
事実、即時取得は公信の原則とする立場は
判例に反対してます
即時取得は信頼の効果だから、なんでわざわざ外観の変化が必要なんだとね
と、まあ釣り気味に書き込みしたけど
>>146 については
物権変動を公示の原則と公信の原則に分け
177条を公示の原則「のみ」と位置付け
(これはアプリオリな教義です。通説つまり偉大なる我妻とドイツ学説に楯突く奴は馬に蹴られて死ぬべきです。司法試験としては)
所有権は所有権者しか渡せないのが原則なのだから
例外たる公信の原則は条文が必要なのだということさ
>>154 納得しました。説明の仕方が私とはちょっとだけ違いますが
民法ですから若干理解に差異があっても問題ないと思います。
一応、民法ゼミにいたんですけど・・・(^_^;)
話は逸れますが、今の学会に我妻先生のような大学者はいるのでしょうか?
ちょっと小粒過ぎる方ばかりな気がします。受験生の立場で不遜ですが。
>>155 星野先生は、学会だけでは現役ですが。
鈴木禄弥先生も、同じく、現役です。
その他、我妻先生に匹敵する研究者は、
存命する限り、現役です。
>>158 ありがとうございます。星野先生は成年後見制度に関わったと聞いています。
鈴木先生もご存命だったんですね(失礼)。ゼミの先生は鈴木先生の本で
司法試験の勉強をなさったみたいです。内田先生の本を見て不満を漏らしてました。
団藤先生・大塚先生といい結構長生きですね w
では、
>>156 氏の忠告に従ってこの話はここまでにします。
160 :
氏名黙秘 :04/10/31 00:52:37 ID:MFesTDL1
149 取らないほうがいいよ。 丸暗記とうれんにいみはないから。もう時間ないし
他スレから移動しました。お願いします。 セミナーの論文で、取締役会で常勤取締役から非常勤取締役に変更の決議を した事例が出されましたが、これは問題点となりませんか? 私はこのような決議は許されないと思うのですが。なぜなら、常勤取締役として 株主総会で選ばれたはずだし、取締役としての責任も軽減されないからです。 講師は、閑職に回る取締役の例を挙げていましたが、これは労働者としての立場の ものであり、常勤取締役であることに変わりはないと思います。 あと、会社と取締役との契約は委任契約だと書いたら間違いですか? 準委任に訂正されましたが、どちらでも構わないような気がします。
162 :
氏名黙秘 :04/10/31 03:16:38 ID:03EUNnL3
>>161 いったん解任の決議をしたあと
再び選任したと構成できる
163 :
氏名黙秘 :04/10/31 17:31:45 ID:OzaoJj9K
手形法:権利外観理論と善意取得の違いについて 質問。 権利外観理論は、交付ケンケツの場面のようにそもそも手形上の権利そのものが発生していない場合の救済方法で 善意取得は、とりあえず手形上の権利は発生したが、移転の不備などによって実質的無権利である者の救済方法 ってことでよかったんだっけ?
手形債務負担行為の瑕疵と手形権利移転行為の瑕疵をそれぞれ治癒するもの
よいよ 前田説じゃなければ
166 :
氏名黙秘 :04/10/31 17:37:41 ID:OzaoJj9K
>>164 すんません。初学者(手形法を初めて学んだのが先々週)なもので、もうちっと噛み砕いて説明していただけるとありがたいです。
同じことを難しく言っただけ
制限能力者AがCと売買契約を行ったとします。 CはDへさらに転売しました。 その後で法定代理人のBがAとCの売買契約を取り消しました。 Dは保護されますでしょうか?
保護されません。詐欺取消しのような第三者保護規定がないからです。
Cは遡及的に無権利者になるから動産ならDは即時取得できると言ってる人がいたな。 どうなの?
即時取得は適用できると言う人と出来ないという人がいる 要は制限能力者保護をどれだけ強調するかの違い どれだけ取引の安全が害されても(転々流通してても) その保護は貫徹されるべきというなら(通説)Dは保護されない。 どれほどDが可哀想でも致し方ないという立場だね
>>1 ここって、伊藤真違いのレベルでいいんかよ?
>>170 について、取消前後でDの保護不保護に違いがでる見解はある?
>>174 「ない」ことは証明できないだろう。
仮に有名な先生が言って無くてもどっかの院生が院生紀要に書いてるかもしれないし。
これを悪魔の証明という。爆発物取締罰則参照。
>>175 誰が「証明」してくれと言ったんだ?
普通に文章を読み取る能力がないと論文受からないよ。
覚えたての言葉を使ってみたかっただけかも知れんけど。
>>176 じゃあ今取消の前後で違いが出る見解を俺が唱えてやろう。
ほら,「ある」。
質問が愚かだと暗にいっているのに分からないのか,可哀想に。
なんでそんなに必死なの?
負け続けの人生に一矢報いたいからだ
>>177 質問より、君の拙い読解能力に同情するよ・・・君は世間でイメージされる「司法受験生」の悪い典型だよね。
┐(´ー`)┌
>>177 その常識外れの感覚を以て社会通念上相当とかほざいてるんだろうなw
刑事訴訟法に要件事実論がないのは、検察官だけが立証責任を負って いるからですか?
>>168 について通説的見解によると
保護される。
取消後のD・・・192条(Cは無権利者)
取消前のD・・・192条類推(但し、未成年であることにつき悪意有過失を除く)
>>183 転換されてる例が滅多にないからね。
230-2とかだな。
>>183 そう。検察官が主張立証責任を負っている。
ただ、違法性阻却事由の『主張』などは分配しているが。
争点形成責任だっけ?
>>187 そういう言い方をするかどうか不勉強なので知らないが
語感からするとそうだろう。田宮で勉強しているがちょっと
記憶が不鮮明。
民訴で良くいう客観的立証責任のことだな。 今年の論文民訴。。
190 :
183 :04/11/01 17:17:18 ID:???
要件事実論は主張責任の分配の理論でしょ 立証の話とごっちゃにしているが 結局は同じだとはいえ
ロー生?の質問に現行生が答えているんだから 多少の行き違い・不正確は勘弁してくれ。(私の事ね) 回答をヒント?にして基本書なりで自分で検討し 直すのがよろしかろう。 現行なので要件事実論には詳しくない。
193 :
183 :04/11/01 17:33:01 ID:???
>>189 >>191 ありがとうございます。
ついでに、民訴の訴訟物は「現在の権利」、刑訴の訴因は「過去の事実」と
されるのも、刑訴では主張・立証責任を検察官だけに負わせていることに
基づくものと考えてよろしいですか?
民訴では、分配された主張・立証責任が法律上の主張の段階で対立し、訴訟物の
段階で統一的に考慮されるのに対して、刑訴では検察官だけが主張・立証責任
を負っているので、過去の事実をそのまま捉えたほう簡明かと。
194 :
氏名黙秘 :04/11/01 17:45:02 ID:T8Zw1Vmb
いや違う。民事訴訟は現在の権利の判断のため過去の事実を証明する。 刑事訴訟でも現在の刑罰権の存否を判断するため過去の事実を証明する。 刑事訴訟で検察官が全ての立証責任を負うのは、無罪推定の原則による
民祖の質問です。 予備校本を見ると、訴えの変更や客観的併合などの要件に、各条文の要件にプラスして 一般的要件として136を挙げていますが、具体的に各要件を検討する場面では136の検討を しているものを見たことがないです。 同条に言う「同種の訴訟手続」は普通検討しないものなのですか?あと、「同種の訴訟手続」とは 具体的にどのようなものを指すのでしょうか。
196 :
191 :04/11/01 19:12:34 ID:???
>>193 > 民訴では、分配された主張・立証責任が法律上の主張の段階で対立し、
「法律上の主張」という言葉は普通権利の主張という意味で使う
事実の主張や立証と区別する意味で
民訴の4段階モデルをシケタイあたりの図でみるといい
主張責任は事実の主張レベルの話
立証責任は立証レベルの話
訴訟資料と証拠資料の峻別の話をよく読んどきな
あと、民事と刑事の立証責任の話は
>>194 の通りだが、
審判の対象は民訴では権利(訴訟物)の存在であるのに対し、
刑訴では訴因という事実であることにも注意
当たり前かもしれないが一応
>>195 普通の民事訴訟から行政訴訟とか,普通の民事訴訟と人事訴訟を併合するとかだから,
普通問題にならない。敢えて問題にするとしたら,境界画定訴訟(非訟に近い)と
所有権の範囲確認の訴えの併合だと思う(私見)が,境界画定訴訟は立法的に民事訴訟じゃ
なくなるそうなのでこれも消える論点。
>>195 > 同条に言う「同種の訴訟手続」は普通検討しないものなのですか?
するよ
だが当たり前すぎて言わないことが多いだけ
> あと、「同種の訴訟手続」とは
> 具体的にどのようなものを指すのでしょうか。
テキストを読(ry
手形訴訟とか
199 :
183 :04/11/01 19:20:01 ID:3XDX4xZb
>>197-198 あ、そういう意味だったんですね。給付と確認とか、そのレベルだと思ってました。
どうもありがとうございました。
「履行」と「弁済」とはどう違うのですか?
後者の抗弁と固有の経済的利益論の区別がよくわかりません。 手形所有者とその直前の裏書譲渡人との間の原因関係が消滅した場合の 無因性や抗弁の切断による不都合を回避するためのものであるというのはわかるのですが。 両者の違いとはどのようなものなのでしょうか?
(1) 後者の抗弁 人的抗弁β ∧_∧ ∧_∧ ─────→ ∧∧ ( ´∀`) ━━━━━━ ( ・∀・) ━━━━━━ (゚Д゚,,) 振出人 裏書人 所持人 ↑ | └───────────────────────┘ 手形金よこせと主張 → ( ´∀`)がβ援用すること否定 ∵無因性・個別性 → もっとも権利濫用の抗弁 ∵(゚Д゚,,)に実質的理由ない (2) 二重無権の抗弁 人的抗弁α 人的抗弁β ∧_∧ ─────→ ∧_∧ ─────→ ∧∧ ( ´∀`) ━━━━━━ ( ・∀・) ━━━━━━ (゚Д゚,,) 振出人 裏書人 所持人 ↑ | └───────────────────────┘ 手形金よこせと主張 → 二重無権の抗弁などない ∵無因性・個別性 → もっともαの承継認める(17条本文) ∵(゚Д゚,,)に固有の経済的利益なし
(17条本文)じゃなくて (17条本文不適用)ですた
>>203 >>204 でよいが、後者の抗弁についていえば
民法でも、自分よりあとの人間より生じた抗弁は主張できない(人的抗弁の個別性)
ただし、解除等で、所持人が無権利となった場合は、そのことは主張できる
だが、手形債権は原因関係の影響を受けないので(無因性)
民法上、金銭支払い請求できない場合でも、手形法上は請求できることはありうる
重要なのは、手形債権は金銭支払いを強制できても、その金員を保持しえるかには関知しない
難しくいえば、財貨(手形の場合は金銭)が移転し保持されうる状態を正当化しうるのは、民法(ほか実体法)だけで
支払いの手段に過ぎない手形債権は、正当化しない
すると、所持人の手形金よこせと主張いう主張が認められるとしても
所持人は金銭を保有しえないので、結局、不当利得返還請求を受ける
このことは、所持人に「実質的に請求しうる理由がない」ことへと繋がる
その理由付けだが、二段階創増設(有因論)に立つなら民法と同じ理由で支払いを拒否しうる
通説によるならば、所持人は手形法上は権利者となるので
振出人固有の「権利濫用の抗弁」を主張することになる
(裏書人の抗弁を援用したりできるわけではないので注意)
ここでは、固有の経済的利益がないことが、振出人に抗弁を生じさせる
他方、二重無権についても
>>204 の説明でいいのだが。大前提として所持人は
人的抗弁αについては善意ということ(だから形式的には17条本文の対象となる)
ここでは、固有の経済的利益がないことが、「抗弁切断効」(17条本文)の適用を否定する理由となる
>>203 両方とも無権利の抗弁だよ
(・∀・)アクマデマエダセツダカラナ
209 :
203 :04/11/02 01:23:01 ID:???
>>204-206 ありがとうございます。とりあえず形としては
振出人が裏書人に対して持っている抗弁で所持人に対抗させるのが固有の経済的利益
振出人に裏書人に対する抗弁を持っていないときには権利濫用
というふうに考えておけばいいのでしょうか。
上の図でいうと後者の抗弁でも二重無権の抗弁でも(゚Д゚,,)には手形所持の実質的理由に欠けるため、
権利濫用、あるいは固有の経済的利益論1つでどちらも一律的に解決できるのではと考えたんです。
>>209 > 上の図でいうと後者の抗弁でも二重無権の抗弁でも(゚Д゚,,)には手形所持の実質的理由に欠けるため、
> 権利濫用、あるいは固有の経済的利益論1つでどちらも一律的に解決できるのではと考えたんです。
マエダセツムキダネアンタw
211 :
氏名黙秘 :04/11/02 01:41:21 ID:p7g5SRBJ
>>209 一貫しないという疑問だね
受験界で有名な論理武装を紹介しとくと…
(1)→(2) と論じると
「なんで(2)は実質的理由論(造語)でいかないんだyo」と批判される
これには「条文で解決できるときは安易に一般条項に頼る必要はないんだバカ」と反論
※もっとも「(1)のときも一般条項に頼る必要はないだろバカ」と再反論されるが(それが有因論)
(2)→(1) と論じると 「何で(1)は固有の経済的利益論でいかないんだyo」と批判される
これには「(1)には抗弁αがないから右理論は使えないだろバカ」と反論
だから,(2)→(1)で論じたほうがすわりはいいやね
212 :
氏名黙秘 :04/11/02 02:04:54 ID:LdkYFZxG
>>206 こんなむずかしいことどの本に書いてあったのかおしえてくり
>>209 実は、手形上権利者だが、原因関係からは無権利な奴からの請求に対する
振出人の持つ拒否権は、すべて固有の経済的利益論に基礎を持つ
手形行為はあくまで支払いの手段に過ぎない「半人前な法律行為」である
原因関係による「経済的利益」を担保したり、それを流通化するための手段
だから、固有の経済的利益(手形の目的)がなければ、その請求は拒絶されうるものになる
ただ、明文上は17条しかない(狭義の人的抗弁)
実質論一本(全部固有の経済的利益はない)だと、いくらなんでも芸がない
また、ある程度類型化されてないと行為規範とならない(事例解決一発では判例法としては弱い)
そんなのも理由にある
今年の日練の大塚英明がすごく判りやすい(俺には)説明をしてたので
聞けるなら解説を聞くと良い
>>206 > その理由付けだが、二段階創増設(有因論)に立つなら民法と同じ理由で支払いを拒否しうる
手形上の無権利者となるというのが二段階創造説有因論の理由だけど、
それは手形法上の法律関係に関してであって、原因関係上の法律関係は別に存在するよ。
ここでは請求出来ない直接の理由は手形法上無権利ということでしょ。
>>212 本ではなく、今年の日練の大塚の解説参照(過去問解説)
担保的効力についての説明も非常に秀逸だった(ただし、当然説だったが)
ローラーの貞友も後者の抗弁の説明をしてたが、レベルが違う
やはり理解の深さは大学教授のほうが数段上
>>214 俺は二段階創造説有因論には詳しくないのだが
>>204 でいうところの裏書人と所持人の間の原因関係が消滅すれば
裏書人から所持人への手形債権の移転もないことになる、ということじゃないの?
206読んで目からウロコが出た
上げ
>裏書人と所持人の間の原因関係が消滅すれば >裏書人から所持人への手形債権の移転もないことになる 俺も前田説詳しくないが、権利が裏書人に「復帰する」っていう言い方するね。 ただ、前田説も原因関係が消滅さえすれば、一律に「復帰する」わけじゃないんだよな。 たとえば、所持人と裏書人間の契約が解除されても、所持人が原状回復について同時履行の抗弁を もってたりすると、手形上の権利も「復帰」しないはず。 つまり、実質的には「固有の経済的利益の有無」みたいなもので「復帰する」かどうか決めてるんだろう。 要は、権利濫用だという判断は裁判所の裁量だから、「権利濫用の抗弁」っていう言いかたが 適切ではないと。 端的に「無権利者だ」と構成した方が、抗弁論の土俵に乗りやすいっていう主張だった気がする。
勉強になる
一部請求の論点で、「前訴判決の既判力に抵触し、残部請求は許されない」 っていう記述を見かけるのですが、「許されない」っていうのは訴え却下ということですか? 棄却されるだけだと思うのですが、だとしたら「許されない」っていうのに違和感がありまして・・
請求棄却だよ。
珪素 平成14年第一問について質問です。 レントゲン撮影+下剤+排泄物押収という捜査は令状が必要か?どんな令状?という問題です。 田宮説をとらない場合は、難しくないですか? 解答例を見ると、強制処分にあたれば令状が必要っつー論証を良く見かけますが、 田宮説をとらない場合は、明文のない強制処分は強制処分法定主義より認められないので、 まず、上の捜査方法が、物の発見を目的をするところから、強制処分にあたれば、捜索にあたる。 よって強制処分にあたるか検討するっつー入り方じゃないと、おかしいように思えるんですけど。 強制処分法定主義=令状主義ってのは田宮説でしょ? それなのに、田宮説を取らない解答例でいきなり、強制処分なら令状が必要だから 強制処分にあたるか検討するっつー入り方は変な感じがするのですが。 なんか間違ってますか? この問題は、田宮説なら論理的に解答できますが、明文のない強制処分について は具体例をあげて個別に記述するだけの田口だと論理的に解答するのは 結構難しいと思うんですけど。どのように考えればいいでしょうか???
強制処分法定主義の手続的発現が令状主義であることは別に田宮に 限らないと思うが。田宮の新しい強制処分説に立っても,田口(=井上)の 重要利益侵害説に立っても,実定法上強制処分であると認定した処分に 対応する令状が存在しないという,実務面での齟齬は生じうるのでは。
田口によると、 @強制処分法定主義は強制処分の適法性を立法府に担保させ A令状主義は強制処分の適法性を司法府に担保させる。 よって法は強制処分を二重に規制して慎重を期している ただ、いずれの担保制度を重視するかによって、 明文のない強制処分の処理に違いが生ずる。 となっています。 とすると田口説をとる場合は、あくまでAを重視するから 強制処分法定主義=令状主義といえ、 田宮説は@を重視するから、新しい強制処分の論証が必要という 理解でいいでしょうか? 上の議論をすっとばして、いきなり強制処分法定主義=令状主義 と論証するのはあまり論理的ではないっつーことかな。
重要利益処分説に立つと第三のカテゴリは生じないから, 明文なき強制処分=強制処分法定主義違反で違法に なっちゃって,そもそもどの令状,って話にならないね。 田宮を採ると明文なき強制処分を認められるので,認めた上で じゃあどの令状を出したらいいか,という話になる(はず)。 #これは実務家教員に言わせると順序が逆になる。 #「令状ないから無理」って。極めて実務的な思考だが。 一方,田宮をとらない場合はどの(明文の)強制処分,あるいは その組み合わせにあたるか,というのを検討した後にそれに対応した 令状を,っていう話になるかな。 回答になってるか分からないけど漏れの理解はこんなところです。
227 :
226 :04/11/02 08:33:45 ID:???
書いてて気付いたんだけど強制採尿の適法性って話も本当は 明文なき強制処分の各論だよね。あんまりそうやって意識して 書かないけどさ。刑訴って総論と各論がリンクされてないところがあるな。
手形の書替えの所でお聞きしたいことがあります。 返還約束のある旧手形を裏書により取得した手形の所持人の取引の安全を保護する方法として、一般に人的抗弁の切断や権利外観理論が用いられますが、なぜ善意取得ではダメなのですか? よろしくお願いします。
229 :
氏名黙秘 :04/11/02 12:21:20 ID:9goOk4ml
初めてカキコいたします。 Wセミナーの某講師の、通信基礎講座を受講していましたが、 どうも私にはあいませんでした。 おすすめの講師をお伺いしたいのですが、、、、
>>227 強制採尿は明文ある強制処分なんじゃないの?
つまり、「どの令状が必要か?」っていう論点は、裏を返せば「明文ある強制処分に還元できるか?」
ってことじゃないのかな。
条件付捜索差押令状説は、強制採尿は捜索であり(明文あるから強制処分法定主義に反しない)、
そうである以上、必要な令状は捜索差押令状。なお、条件付きで。ってことだと俺は理解してたんだが。
違ってたら誰か指摘してくだされ。
>>228 有効な手形を無権利者から取得するのが善意取得。
書替で旧手形が無効になると構成すれば(手形上の権利が消滅するとすれば)
善意取得する権利が無い
→外観理論へ
旧手形は有効であると構成すれば(手形上の権利が存続するとすれば)
所持人の前者は無権利者じゃないから善意取得する余地が無い
→人的抗弁の切断へ
232 :
氏名黙秘 :04/11/02 13:18:58 ID:vI9mELC7
善意取得は原始取得ということですが、それは民法と同じく瑕疵のないきれいな権利を 取得できるということですか? 手形取得者が前者の無権利については善意・無重過失でも、人的抗弁の存在については悪意 という場合もあると思うのですが、この場合、善意取得により手形上の権利を原始取得するのに、 人的抗弁つきの権利を取得することになるのでしょうか。民法と手形法では原始取得の概念が異なるのでしょうか?
233 :
228 :04/11/02 13:18:59 ID:???
>231さん ありがとうございます。 書替により旧手形の手形上の権利が消滅すると、被裏書人が手形上無権利者になって、 善意取得できるのでは?と思っていました(^^;。
>>229 その情報であなたにどんな講師がよいかわかる人はエスパー。
受験3回までなら受かりやすいっていう制度、まだあるの?
>>224 > 強制処分法定主義の手続的発現が令状主義
てのには違和感あるな
そう書いてたっけ?
立法と司法による二重の拘束を処分庁である行政に課すことでしょ
強制処分に法定主義・令状主義を課す意味は
自分は
>>225 の考え方がいいと思う
ただ
> 強制処分法定主義=令状主義
は正しくないと思うが
>>235 その制度の代わりに、受験3回までしか受けれない、
という制度が出来たよ。
>>236 「令状主義は,強制処分法定主義を手続上保障する機能を営む」田口 p.35
ってのを言い換えたつもりでした。趣旨は仰るとおり,立法・行政における二重のチェックです。
>>230 明文なき,ってのはそれ自体としては書いてない,くらいの意味にとって
下され。写真撮影でも218II,220IAを類推する説は明文なき強制処分を
明文に落とし込んでるよね。
商法論文過去問平成7年1問について 財産引受行為で相手方がすでに代取に財物を引き渡しているのに 変態設立事項要件を満たした場合会社は改めて相手方に対し 財物の引渡しを請求できるのですか?
追認すればそれまでだろ。 そういうことを聞きたいんじゃなくて?
241 :
239 :04/11/02 18:41:25 ID:???
そう思うのですが問題文に会社は相手方に対して引き渡し請求できるか とかいてあるんですよ。 追認すれば有効に効果帰属しますよね。 とすればこの問いにはどう答えればよいのでしょうか?
すでに受領した原材料を有効に取得していいかということでいいんでない?
243 :
239 :04/11/02 19:02:25 ID:???
それだと問いに正面から答えたことにならないのではないですか? やはり改めて引き渡し請求することはできないと答えるべきでしょうか。。。 でも過去問集とかには請求できると書いてあるんです。。。
>>237 ライバル減らすために嘘つく必死さにワロタw
>239 Aが株式会社の発起人として会社の設立中にした行為に関して、次の問いに答えよ。 (1) Aは、Bとの間で、原材料を会社の成立後に譲り受ける契約を締結した。 会社の成立後、会社の代表取締役に就任したAに当該原材料を引き渡したBは、 会社に対しその代金の支払を請求することができるか。 逆に、会社は、Bに対し当該原材料の引渡しを請求することができるか。 この問題かい? 「逆に」以降は引き渡す前の話だと読むのが素直だと思う。 「引き渡した」は「逆に」の後のBにはかからないんだろう。 前段:契約締結後、原材料を引き渡したBの会社への代金請求の可否 後段:契約締結後、会社からBへの引渡し請求の可否
246 :
239 :04/11/02 20:08:08 ID:???
247 :
氏名黙秘 :04/11/03 16:24:38 ID:E+jUMeQ2
「代理人が本人をだますつもりで・・云々」という問題がありますが、 代理人が本人をだますつもり・・って具体的にどんな事例なんでしょうか?? 刑法の背任みたいに権限の範囲内でこっそり嫌がらせ・・みたいなこと なんでしょうか・・? プロ野球でいうなら、 依頼人である選手をこっそり裏切って、表向きはちゃんとやってるみたいな顔して 変な契約結んで内心ざまーミロ・・みたいなことなのでしょうか・・?
>>247 ボケかけの爺さんの悪い親戚とか。
まあ大体相手方と通じてる。
>>247 本人に効果帰属させるつもりがないのに法律行為をすること。
たとえば相手方の土地を買う契約をしたが、その土地を本人に
引き渡すつもりはない場合など。
だますというのは意思の形成過程(動機)に錯誤を生じさせることだったわけだから、
(民法の詐欺の部分を思い出してね)本人は代理人が自分のために契約を
結んでくれるだろうなと思って代理権を付与しているのに、その目的で契約を
締結していない代理人は本人に対する詐欺になるわけ。
250 :
247 :04/11/03 18:05:14 ID:???
>>248 様
>>249 様
ありがとうございます。
あと、判例様は、この場合の代理人の実体は使者なのであって、
心裡留保なんだから、相手方は無効を主張したりはできない・・って
言ってるみたいなのですが、
本人さんのほうからは、詐欺による取消を主張できるってことで
いいのでしょうか??
251 :
氏名黙秘 :04/11/03 20:02:32 ID:1UTexSpN
その判例は、代理人が欺くだけではなく 代理人と相手方に通謀虚偽表示があったのではないかな
初学者です。 刑法の牽連犯で、私文書偽造と行使は 原因結果の関係にあると言いますが、 原因結果と言うより、 手段目的の関係にあると思うのですが・・。 前者とする理由を教えてください。
原因結果の関係と手段目的の関係は牽連関係を判断する上では二律背反ではない
255 :
氏名黙秘 :04/11/03 22:53:21 ID:aCYsaMDy
たしかに原因結果なんて 条文に書いてないこという奴多いよな
>>255 ・・・?どういう意味?
条文と日本語から分かると思うのだけれども。
257 :
氏名黙秘 :04/11/03 23:03:02 ID:aCYsaMDy
258 :
252 :04/11/03 23:04:23 ID:???
いくつかの基本書に書いてあったと 思いますけど、少なくとも大谷には そう書いてあった気がします。 >253 二律背反ではないとしても、 基本書で明確に書き分けている以上、 何か理由があるのではないですか。 答案を書く場合でも、その辺を明確にした方が 印象がいいと思うのですが。 お願いします。
条文は「手段もしくは結果」だろ 基本書書いてる人が自己流に言ってるだけ
>>259 だから日本語を勉強しろと・・・
条文読む力がないのか?
そのあたりは百家争鳴だから、もし日本語的に納得できなければ、偽造文書行為 という結果の意思面よりも事実面を重視すれば、手段・目的というよりも、原因 結果関係とみてもおかしくはない。 疑問はわかるが、明確な回答は大谷先生か弟子にでも聞かなければ、答案作成できる ような規範は出てこないと思う。知ったかぶりの予備校講師とかの説明きくと失敗する かもだな。
>>261 完全に勘違いしている。
犯罪の性質と日本語をよく考えて見てくれ。
この辺ははっきり言って日本語が出来るかどうかの問題。
予備校講師のせいではなく君自身の語学力のせい。
そもそも 「手段目的の関係というよりもむしろ原因結果の関係にある」と評価できる 2罪なんかあるのかいな 未成年者略拐→身代金要求 とかかな
だから講学上の概念振り回さないで条文解釈してよ
>>263 >>265 日本語を教えてって言ってるのに等しい。
犯罪の性質と日本語としか言いようがない。
具体例は判例だが,牽連犯は主観的ではなく客観的かつ
経験則的に認められるもの。だから
>>264 は論外。
@牽連関係になると『軽い』罪になる
A犯罪の性質
B日本語の関係
これらを基準に
判例で肯定された例 『手段目的』関係・・・住居侵入・窃盗
『原因結果』関係・・・公文書偽造・行使
の犯罪の性質をよく考えてみて。
これで分からないなら,日本語の勉強からやり直すしかない。
くどいようだけどこれは基本的に日本語の問題だから。
これだけ言ったんだから口調が乱暴でも怒らないでくれ。
267 :
氏名黙秘 :04/11/04 00:25:23 ID:JI3AAVWW
わかった
「手段」→目的手段関係
「結果」→原因結果関係
これが条文解釈というもの
>>266 のはただの説明
>>268 それを前提に説明しているんだと思いまつ。
いまさら何を言っているのやら。
民訴の「訴訟上の和解」について質問です。 訴訟代理人が訴訟上の和解につき特別授権を欠いていた場合, 訴訟上の無効原因(55UA)があるので,和解の無効主張が できると思います。で,このときの無効の主張方法を検討する にあたり,和解の既判力の肯否を論ずる必要はありますか? 和解の既判力肯定説からは再審でしか無効主張できないので 論ずる実益はあると思うのですが・・・
>>270 判決は確定した(ことになっている)んだよね。
なら論じるべきだろう。
安定の要請が働くから譲歩せねば。
273 :
270 :04/11/04 11:12:41 ID:???
>>271 そうですよね。
ただ「安定の要請が働くから譲歩せねば。」の譲歩せねばとは
どうゆう意味ですか?和解の互譲のことをいっているのですか?
答案の字が汚いといわれるのですが、きれいでなくてもいいので、採点で不利にならないような字を書くにはどうしたらいいですか。 字が汚いと、採点が2割損といわれますが本当ですか?
「民事執行法」というのは「手続法」なのですか?
>>274 ゆっくり丁寧に書けばよい。
2割損か否かは採点官しかわからない。
>>275 民事執行法は、手続法です
>>274 字を綺麗にするのは辛いですね。
私は、右手で書いていましたが、左手に変えて書きました
会社法で質問なんですが 株券発行前の株式の譲渡について 条文では譲渡には株券の交付が必要と書いてあるので 株券発行前には株式は譲渡できないのでは・・・ と思うのですが 弥永さんの教科書では私法の一般原則にもどって 意思表示のみで譲渡できるとありました。 これはなぜなんでしょうか。
株券がないから
引き続き会社法で質問なんですが、 1.会社は設立時には発行する株式の1/4を発行すればよい(166条4項) 2.資本額は株式の発行価額の総額(284条の2第2項) 3.資本の額は設立時の登記事項(188条2項6号) ということで、設立時の資本の額の登記は、実際に発行した1/4の株式の 払込金の総額ですか? それとも、会社に授権されたはっこうできる株式 総数の払込予定金の総額ですか?
刑法について質問です。 甲と乙がA宅に強盗に入ることを計画し、いざA宅まで着たが戸締り厳重でA宅に強盗に入ることをあきらめた。 甲がなお他のB宅に強盗に入ろうと乙に持ちかけたが、乙は帰ってしまった。 その後、甲はB宅で強盗をはたらいた という事例です(昭和51@ベースです) この場合のB宅についての乙の罪責について、参考答案は共謀関係からの離脱として扱っています。 しかし、そもそも共謀があったのはA宅についてで、B宅との関係では共謀はないと思うのですが。 共謀共同正犯については、漠然と特定の犯罪をする共謀があれば足り、客体について具体的な共謀がなくてもいいということなのでしょうか? 回答おねがいします。 ちなみに私は大谷ベースの行為無価値です。
共謀共同正犯についてはどういう説なの?それくらいは書いて欲しい。
B宅に強盗することを乙は甲から持ちかけられたんだから、共謀関係が成立する場合と成立しない場合 とに場合わけして論じればいいのかな。 問題文には合意があったのか無いのか書いてないからね。まったく拒否して帰ったとは帰ってないじゃん。 例えば、事前の謀議で、乙は甲に恨みがあってどうしてもA宅でやりたいと思っていて、A宅に進入できな い段階で犯意をまったく失ったとか書いてあるわけじゃないから。 参考答案みたことないから分からないけど、そこらへんの乙宅の強盗に関する謀議によってどうなるかについて 場合わけしてないの?
284 :
281 :04/11/04 18:44:42 ID:???
そうですね。 相互利用補充関係〜が共同正犯の処罰根拠→この関係が認められるなら肯定 という感じです。
質問にストレートに答えると、思うに、A宅がダメでB宅で強盗しようという 謀議がなされて、そのとき乙がどういう話しをして、どういうことから実行しないで 帰ったのかによって新たな謀議がなされたと評価される場合もありうるから、そう考えれば 問題ないのでは。 A宅でやるという謀議だったのに、甲が乙の知らない間に独断でB宅に強盗に入った場合には B宅の強盗について共謀の成立があったのかどうかの問題になるのかもしれないけれども。 B宅への強盗を持ちかけられたってところがミソのような気がする。
286 :
氏名黙秘 :04/11/04 19:02:54 ID:0gqmgxbo
>>273 ああごめん。
安定の要請を重視した既判力肯定説を
叩くなり修正せねば、という意味だよ
和解の無効事由として訴えられるのは代理権ケンケツと要素の錯誤が殆ど。
だから
>>270 は和解調書の既判力を問う典型的な場面。
判例は制限既判力説だが,既判力の本質に反するとして受けが悪い。
既判力否定説がいまや通説といって良いだろう。
その後の争い方で(1)期日指定申立(2)和解無効確認(3)請求異議
とあるのはご存知の通り。また,再審も別に排除されるわけではない。
そして和解無効確認を選択した場合,新訴提起説と競合説という更なる
分岐になる。
重点講義の和解のところを読むのが一番いいと思う。
>>280 株式会社では資本と株式との連結は切断されているでしょ。
資本は原則として発行済株式の発行価額の総額だけども授権資本制度もとっているし
額面株式も廃止されてるし。
資本額がさだめられて、発行する株式の発行価額の総額が資本の額と同じになるというのが
論理の流れだから、発行した株式の価額から資本の額を帰納してくるのはちょっと違うような。
今は、株式の発行価額と資本の額は一致しないから、授権資本の範囲で発行された株式の総額が
資本の額と関係しないのは分かるでしょ?
資本の額がまず定められて、大昔は、その資本額と同額の株式を発行すべきとしていた。 だから同じ額になった。しかし、それは授権資本制度で崩れた。 だから、資本=株式の総額ではないって自分で分かってるんじゃないの?
290 :
270 :04/11/04 19:44:12 ID:???
>>286 なるほど,分かりやすい。
丁寧にどうもありがとう。
291 :
氏名黙秘 :04/11/04 19:46:24 ID:KuwtvyTG
厳格な審査基準とLRAってどう違うのですか?
全然違うじゃん
>>291 難しい試験と司法試験ってどう違うのですか?
と聞いているようなもんだ。
294 :
氏名黙秘 :04/11/04 19:55:57 ID:KuwtvyTG
厳格な審査基準っていう基準があるわけではないのですか? 目的が正当で手段が必要最小限って書いてあるのがあったのですが。
厳格な審査基準も場合によって使い分けるたくさんの基準がある。 その中の1つがLRAの基準といえば分かるか?
296 :
氏名黙秘 :04/11/04 20:01:31 ID:KuwtvyTG
ありがとうございます.わかりました. ついでにどういう時にどんな基準を使うのか教えて欲しいのですが. 内容中立規制の場合にはLRAでいいんですよね?
>>294 厳格な審査基準 ex.難しい試験
LRA ex.司法試験
目的が正当で手段が必要最小限 ex.合格率3%未満の試験
>>296 判例読んだり、基本書読んだりして、どの場合にどの基準を用いてるか勉強しましょう。
あぼーん
民訴お願いします。 所有権に基づく不動産明渡し請求と、登記移転請求は、別個の訴訟物ですよね。 そうだとすると、具体的に @明渡し請求をする場合、A登記移転請求をする場合、 B両方請求する場合が考えられますが、この訴えの使い分けはどうなりますか?
使い分けってなんだよ。 明け渡しを請求したいとき→@ 冬季移転請求したいとき→A ry
>>296 ムネスエのLIVE本読んだほうがいいな。
結構シケタイのせいで混乱させられている人が多いがLRAは手段規制。
目的の規範はまた別に立てて,自分で組み合わせて使う。
303 :
300 :04/11/04 21:00:49 ID:???
>>301 すみません、常に両方の申立てをするのは面倒だと思ったもので
304 :
280 :04/11/04 21:55:39 ID:???
>>288 >>289 「資本額は株式の発行価額の総額である」と定める284条の2第1項は
死文化しているわけですか?
書士の刑法っぽいですが宜しく。 ザルカウィが日本の警察に「殺人容疑者」指定されたそうですが、 こないだの刑法改正が効いてる…ってことですか?
>>306 サンクスこ
新しい六法も買わず、風のうわさに聞いただけだったので。
っつうか属地属人ほとんどノーマークのだめ人間ですorz
308 :
L :04/11/05 01:35:05 ID:???
抵当権侵害に基づく損害賠償請求の論点で、 競合説を採ると、抵当権者と抵当権設定者の請求権は金額が異なり、 競合します。 ここで、競合説は、物上代位の行使を排除してませんが、 物上代位でも、抵当権者の金額は同じになります。 この場合、抵当権じゃの両債権は請求権の競合ですか?
309 :
氏名黙秘 :04/11/05 01:37:51 ID:EIP36LNc
民法96条3項について教えてください。 そもそも条文からは、表意者の行為である取消の前後で扱いを 異にするかは記されていませんよね。 そこで前後同じ扱いにする立場(川島説)があり、それに対して 「強迫の場合が説明できない」との批判があると思うのですが これはどういう意味なのでしょうか。 そもそも3項は強迫の場合をわざわざ除いているのに、何故このような批判があるのでしょうか それから 条文にもないことを 取消の前後で分けるべきという判断はどういった理由なんでしょうか。
>>280 >「資本額は株式の発行価額の総額である」と定める284条の2第1項は
>死文化しているわけですか?
そういうこと。授権資本主義をとることによって取締役会の決議のみで資金を調達
できるようにした。資本と株式とを連結させておくと新株発行による資金調達がめ
んどうになりすぎるから。
間違いではないが厳密さを欠くな
資本は原則として発行済株式の発行価格の総額。 設立登記では設立時の発行済株式の発行価格の総額。 資本は定款の記載事項からは外されており、 株式の発行による資本の増加は取締役会が決定できる。
313 :
氏名黙秘 :04/11/05 03:02:33 ID:1mtTqnyp
ダットサンで論文合格十分といえまっか?
314 :
氏名黙秘 :04/11/05 06:35:03 ID:qifdyfND
短い質問です 再売買の予約の対抗要件は何でしょうか? レックのテキストには「仮登記」とかかれていますが 辞書には「買戻しと異なり、登記に限られない」と書いてありました 私の予想では 不動産の再売買予約なら登記、動産の再売買予約なら引渡しと考えているのですが、 合っているでしょうか? また、なぜレックの教科書には「仮登記」と書かれているのでしょうか?
バイトに行こうとしたら台風で電車が止まってしまって いけなくなってしまった・・・という場合は536条でいいのですか?
>>314 よく質問中、「辞書でしらべたら」という言葉を見かけるが、辞書ってのはなんなんだ?
基本書やコンメンタールのことか?
なんか国語辞典でも調べたのかと思ってしまう。
買い戻しは明文上、登記があがってるからだろ? 公正証書でもいいっていう意味で。
318 :
280 :04/11/05 16:46:58 ID:???
319 :
氏名黙秘 :04/11/05 16:53:02 ID:/Y09+Qmn
民訴で、原告の請求の放棄と被告の請求の認諾が同時になされたら どうなりますか?
早く認められた方だろう。
321 :
氏名黙秘 :04/11/05 16:58:25 ID:/Y09+Qmn
いや、同時の郵便で、同時に民事受付室に配達されて、同時に裁判官室 に持ち込まれて、同時に読まれた場合です。
322 :
氏名黙秘 :04/11/05 17:00:57 ID:UCZ04oHd
放棄調書のほうが作るの簡単だから放棄が先に届いたことにする。
>>321 確定日付の先後で決めそうだが,訴訟指揮で和解か訴えの取り下げ
にさせるんじゃないか。当事者は訴訟をそれ以上望んでいないわけだし,
既判力が欲しいなら和解のほうが良いような気がするが。
>>309 取消後でも良いとすると、詐欺によって売買が取り消されてから十年後に
善意の第三者が入った場合は、その第三者が保護され得るなんて結論になって
おかしいでしょ?
そういう場合は信義則で何とかしろと言う反論があるかもしれないが、どこまで
を信義則で解決するかの基準が定立しがたいしそもそも信義則なんて基準は
なるべくもちだすべきではないしね。
325 :
氏名黙秘 :04/11/05 19:10:12 ID:ntOmfQOE
債権譲渡において、二重譲渡がなされた場合なんですが。 譲受人がいずれも確定日付け証書の通知の対抗要件を備えていて、到達日が同時だった時、 債務者が供託をして、譲受人が分割請求により、債権の満額弁済を受けられない場合、 その譲受人を救済する手段はなんなんでしょうか? 譲渡人に対する債務不履行責任?
債務不履行でも不法行為でもいいかなあ。
327 :
325 :04/11/05 19:27:42 ID:TrlbFs9x
>>326 その場合、債権譲渡契約の不履行なのか、それに伴う売買契約(交換契約、贈与契約)の不履行のどちらになるんでしょうか?
売買契約(交換契約、贈与契約)に含まれる債権譲渡項目の不履行ということでは。 土地売買における土地引渡しの不履行みたいな。
329 :
氏名黙秘 :04/11/05 21:10:21 ID:jFoSFsyI
債権譲渡の合意(契約)は、売買契約の一内容(なお、実務だと担保契約の一内容な場合がほとんど)を為すのが通常 あと「契約責任の不履行」という用語はあっても 「契約の不履行」という用語はない 不履行されうるのは「債権・債務」か「義務」です
↑債権の不履行ってあるの?
「契約不履行」という言葉はどっかの学者の本か論文で見たな。 どこかは忘れた。
332 :
氏名黙秘 :04/11/05 21:25:17 ID:jFoSFsyI
債権の不履行は不履行される、というニュアンス 債権と債務は対だから並べただけ
コピペしたら、クリップボードの変なやつまで出てるぞww
契約不履行ってあまり使わないけど、契約は守られなければならないという 法諺もあるんだから。契約を守らないこと(不履行)を広い意味で契約不履行といっても 問題ないと思うんだけど。
>>333 大事な質問があります。
ホモですかw?
>>337 ボーイズノベルってのはホモが読む小説ではない。
同人女を代表とする腐女子用。
339 :
氏名黙秘 :04/11/05 21:33:52 ID:jFoSFsyI
>>335 だと、契約責任の不履行と同義だね
「契約自体が不履行の対象となる」と誤解されがち(今回の質問者も誤解してるっぽ)だから
あまり良い用語ではないような
契約ってのはベクトルがある概念じゃないからなあ。 契約の不履行ってのは現象というよりはどっちかというと「状態」だな。
341 :
氏名黙秘 :04/11/05 22:15:56 ID:qifdyfND
再びすいません 結局この質問の端的な答えは何なんでしょうか? 再売買の予約の対抗要件は何でしょうか? レックのテキストには「仮登記」とかかれていますが 辞書には「買戻しと異なり、登記に限られない」と書いてありました どっちが正しいのでしょうか? 私の予想では 不動産の再売買予約なら登記、動産の再売買予約なら引渡しと考えているのですが、 合っているでしょうか? また、なぜレックの教科書には「仮登記」と書かれているのでしょうか?
行政事件の一覧表を作りました。間違い箇所があったら指摘をお願いします。 行政手続法 行政事件訴訟法 行政不服審査法 行政立法 × × × 行政行為 ○ ○ ○ 行政計画 × △ × 行政契約 × ○ × 行政指導 ○ × × 行政調査 × × × 情報公開 △ ○ ○ 強制措置 × △ ×
刑事訴訟法の質問です。 余罪と取調べですが、平野説(取調受忍義務否定、任意処分)を採ると、 被疑者だろうと被告人だろうと余罪取調べは当然にできることになりますよね? この説を前提に、余罪取調べを制限的に考えることはできますか? 以前、答練で「任意だから当然取調べ可」と書いたら「もっと配慮を!!」と コメントされましたので。
344 :
氏名黙秘 :04/11/05 23:27:28 ID:E9/VkYa4
>>343 問題をかいつまんででいいから出してくれよ
>>343 任意処分でも強制処分と任意処分の区分での重要利益侵害説を
前提に,限界を考えることは出来るんじゃないか。一般的には強制力の
行使で使う基準になるが,援用して配慮することも可能だろう。
任意処分にしちゃうと事件単位の原則が効いてこないからきついんだよな。
平野説はそのかわり、好きなだけ余罪取り調べは拒否できるよ 被疑者が「拘置所に帰るね」といったら「はいどうぞ」となる 余罪があるっぽいから取り調べたいといっても「いやだ」と言ったらそれまで
最近話題のイラク関連記事を読んで浮かんだ疑問にどなたかお答え下さい。 「海外で殺害された日本人男性の殺害場面を撮影した 動画が外国のサーバー上のインターネット掲示板Aに公開された。 日本からそこにアクセスした者が、そのリンクを 日本のサーバー上のインターネット掲示板Bに貼り付けた。 法務局はそれに対し、掲示板Aの管理人に対し 遺族感情を傷つけ、かつ人権を侵害することを理由として 動画の削除を求めた。 また掲示板Bの管理人に対し、当該リンク貼り付けをした者を 特定できる情報を提出するよう求めた。」 これって憲法上問題ありますか?
憲法上、論点たりうるか、というならYES なんらかの人権侵害がありそうなら、全部憲法上の問題です。なにが問題かくらいはわかるでしょ? 他方、「憲法上、そのような制限には問題があるのでは(違憲では)」となれば さあ、意見は別れるのでは?
>>346 > 平野説はそのかわり、好きなだけ余罪取り調べは拒否できるよ
> 被疑者が「拘置所に帰るね」といったら「はいどうぞ」となる
> 余罪があるっぽいから取り調べたいといっても「いやだ」と言ったらそれまで
ここは中上級者が(ry
>>341 第三取得者に対する対抗要件は仮登記。
予約完結権の譲受についての対抗要件は
仮登記がある場合には仮登記に対する付記登記
仮登記がない場合には買主への通知・承諾
ということになる。
再売買の予約は新たなる契約の予約、ということを理解しておけば
それぞれの対抗要件が上記のようになる理由はわかるかと。
>なぜレックの教科書には
しらねーよ。
>>343 平野説は許容される余罪取調べの性質の時点で制限的なわけで。
>>346 の言葉はいいかげんだけれども、まあそういうことですね。
(少なくとも論理的には)平野説は余罪取り調べを最も制限的にしか許容しない説であります。
(もっと制限しなければいけませんよという意味で)「もっと配慮を!!」と
書かれたのであれば、平野説でしっかり書けていなかったか、採点者が
よくわかっていなかったかのどちらかかと。
>>350 >仮登記がある場合には仮登記に対する付記登記
なんで?仮登記の移転登記じゃないの?
352 :
氏名黙秘 :04/11/06 08:48:27 ID:7xpQHX42
「仮登記した所有権移転請求権」の移転登記は、 その仮登記の付記登記による(昭和36・12・27民事通達)
>>351 所有権と所有権以外の権利の登記を混同してるんじゃないのか?
350じゃないけど、ふとここに迷い込んだ俺に答えさせて、
>>341 さん。
今C-Book債権各論を見ながら書いてる。
たぶん、Lは動産の再売買予約の対抗要件については、ここでは考慮してないんだと思う。
忘れたのか、それとも試験対策上不要な知識だと思ったからか、どっちはわからんけど。
違ってたらすまんね。
>>351 不動産の再売買予約における予約完結権の譲受についての対抗要件は
仮登記の移転登記が付記登記でされる。
350も351も両方正解。
ただ二人はそれぞれ別の角度から見ているだけ。
たとえば、「売買契約の性質を教えて」という質問に対して
「双務契約だ。」という答えが返ってきた。
それを聞いた別の人が「なんで?有償契約じゃないの?」
と突っ込んだような状態だと思ってもらえればOK。
355 :
343 :04/11/06 09:45:24 ID:???
余罪と取調べの平野の質問者です。 よく考えたら許容される余罪取調べの性質の時点で制限的なんですね。 その点を上手く書けるように心掛けたいと思います。 レスくれた方々、ありがとうございました。 田宮か鈴木に変えようかなぁ。。
356 :
氏名黙秘 :04/11/06 10:00:42 ID:HuVxZPyn
人事院規則と行政規則はどんな関係があるのでしょうか?
357 :
氏名黙秘 :04/11/06 15:38:13 ID:2ekJqJsX
手形法をやってて疑問ができました。おバカな質問かもしれませんが、どなたか回答お願いします。 期限後裏書とは、支払拒絶証書作成後または支払拒絶証書作成期間経過後になされた裏書をいう。 そして、満期後の裏書でも、支払拒絶証書作成前または支払拒絶証書作成期間経過前になされた裏書は通常の取扱いを受ける。 これだと、支払拒絶証書作成期間経過前に支払拒絶証書が作成された場合に矛盾しませんか? 通常の取扱いを受けるのは期限後裏書以外の場合ですから、支払拒絶証書作成前かつ支払拒絶証書作成期間経過前になされた裏書だと思うんですが。
基本的な質問ですみません。 偽造された受取証書の持参人に債務者が弁済した場合、480条で保護されずに478条で保護される 理由を教えてください。
教科書読めよ。
480条は偽造されてないやつが対象だから。
もっと480で保護するつもりだったが478がバンバン膨らんじゃったのが日本法。 ドイツ法由来とフランス法由来の精度だからな。どっちかでも良かった。
手形法17条の悪意の抗弁の説明で、通説は以下のように説明しますよね。 「本来裏書も債権譲渡であり民法468条2項の原則によれば抗弁も承継されるのであるが、 手形取引の安全を図るべく、17条は善意者に対する関係で人的抗弁切断の原則を規定した」 一方でこのような説明の仕方もしますよね。 「取引安全を図るべく、手形関係は原因関係とは関係がないと解すべきである(手形の無因性)。 すなわち、原因関係に由来する抗弁は、手形関係には影響を及ぼさない。 もっとも、当事者間及び害意を有する者との間では取引安全を図る必要がないので 人的抗弁を対抗できる。」 結論としては同じ事を言っていますが、一方で抗弁の承継を原則といい、他方で 無因性が原則という。全く反対の事を言ってるようにも思えるのですが、 ともに、無因論からの、同じ立場からの説明と言えるんですよね?
366 :
氏名黙秘 :04/11/07 08:30:57 ID:uhtZ1Nwx
書士持ちさんおられるみたいなので 刑法各論名誉毀損についてべたな質問。 「債務者Aの不履行にいらだった債権者甲が、 Aの親族である保証人Bに連絡しようと思い Bの職場に電話。その際誰が電話に出ようとも Aの不履行のことを話してしまってもよいだろうと 考え、実際電話口に出たBの同僚Cに 不履行の事実を恣に話した。」 甲に名誉毀損は成立するか
伝達可能性あり。成立。
368 :
氏名黙秘 :04/11/07 08:53:20 ID:uhtZ1Nwx
サンキウ 択一的とはいえ「不特定」のひとに話す意思で電話し、 実際そうしたから成立、と思ったけど 「伝達可能性」のほうが常識的で よいですね。
刑法の質問です。 債権があって暴行・脅迫で取り立てた場合、恐喝罪が成立するか、暴行・脅迫罪が成立するかという論点があったと思います。 あれは、騙して取り立てた場合はどうなるのでしょう? 詐欺罪が成立するか、それとも犯罪不成立か、という議論はないのでしょうか?
民法の質問です。以下を結論と簡単な理由で回答して下さい。 1事例・・・BはA所有の土地をAに無断でCに売却しました。 ア CはAに対して何か請求できますか。 事例・・・Aは自己所有の土地を税金対策のためBも了解してB名義にして おいたところ、BがAに無断でCに売却しました。 ア この場合の法律関係を述べて下さい。 イ 先の事例で、Aが勝手に自己の土地をB名義にしていた場合はど うなりますか。 ウ Cが保護されるためには、善意以外に何か必要ですか。 エ 条文本文の場合、なぜ必要ないのですか。 2事例・・・AとBがある絵に関して売買契約を締結した。契約時、Bはその 絵がシャガールの作品であると思って購入したが、後にそうでな いことが判明した。 ア この場合のABの売買契約は有効であるか。 イ Aは契約締結時に絵がシャガールの作品ではないことをBに説明 したにもかかわらず、Bはその絵がシャガールのものであると思 い、契約を締結した。 この場合の契約は有効であるか。 ウ 実はその絵画がゴッホの作品であった場合(ようは、Aが思った より高価なものであった場合)には、売り主であるAの側からそ のことを理由に契約の無効を主張することができるか。
>>369 暴行による債権の取立てがあった場合、恐喝罪、暴行罪、犯罪不成立の
3つの立場が理論的にありうる。昔は犯罪不成立の論者もいたらしい。
で、騙すことによる債権の取立てがあった場合、詐欺罪、犯罪不成立の
2つの立場が理論的にありうる。
恐喝罪は、結合犯だろ?
だから、犯罪不成立以外に2つの立場がありうるのさ。
>>370 問題を作り直したら?
事例1なら、
AとCは、契約関係にないから、CはAに対して、契約責任を追及できない。
ただ、本件の他人物売買を無権代理に類似するものとして考えると、
第114条
前条ノ場合ニ於テ相手方ハ相当ノ期間ヲ定メ其期間内ニ追認ヲ為スヤ否ヤ
ヲ確答スヘキ旨ヲ本人ニ催告スルコトヲ得
若シ本人カ其期間内ニ確答ヲ為ササルトキハ追認ヲ拒絶シタルモノト看做ス
を類推できるかが問題となるな。
では不法行為関係はどうか?これも、CはAに対して、不法行為責任を追及できない。
手形法について教えてください。 AがBに手形を振り出し、Bが取立のためにCに裏書譲渡したが、 「取立のため」などと記する事なく、通常の裏書譲渡の方式でなされた。 AはBに対して人的抗弁を有している。 上記の事例で、AがCに対して、Bへの抗弁を主張できるかという問題です。 河本フォーミュラに当てはめると、Cには17条但書きの「害意」が認められると思うのですが、 そのように解説している参考書がありません。 このような解釈はどこか間違っているのでしょうか? 信託裏書説からは、Cは固有の経済的利益を有しないので、 17条による保護を与える必要はない、と説明するしかありませんか? よろしくお願いします。
今日コピーを取ってたら先輩の女性(40代)に突然肩を揉まれた。 女「大丈夫ぅ〜?お姉さん(←ここがツボ)が手伝おうか?」 漏「いえ・・・いいです。」 女「まぁ、謙虚な子。今時珍しいわねぇ。」 と言い、今度はケツ・チソコと次々にいやらしい手つきで・・・。 漏「あの・・・これってセクハラですよね?」 女「何を言うの!(←ここで逆ギレ)セクハラってのは男性が女性にする行為を言うのよ!」
普通に隠れた取立委任裏書のところに載ってるよ。 信託裏書説を純粋に貫けば17条害意に当てはまらない限り対抗できなくなる。 でもそうすると人的抗弁の回避に隠れた取立委任裏書が用いられる。 そんなわけで固有の経済的利益論となるわけだ。
377 :
376 :04/11/07 14:09:37 ID:???
>河本フォーミュラに当てはめると、Cには17条但書きの「害意」が認められると思うのですが、 この前提がおかしいな。河本公式は 「満期において直接の前者が抗弁を対抗されることを認識」でしょ。 人的抗弁は普通第三者の知るところではない。
>>376 「17条害意に当てはまらない限り」ですね。
・・・そーですよね。何か当たり前の事を聞いてすいませんでした。
そしてありがとうございました。
弥永リーガルマインド手形法・小切手法p133 裏書の連続の判断基準 「そして一方または両方の記載が多義的な場合には、二つの記載を比較・対照して、 多義的内容のうちのどちら『か』が一義的内容の記載に一致するかを判断すべきであるが、…」 『か』は誤植(不要)のような気がして仕方ないのですが…?
>>379 どちら「も」が一義的内容の記載に一致しない場合は裏書を無効とするのでは。
上手い日本語ではないがナー
381 :
氏名黙秘 :04/11/07 15:31:26 ID:vDRM6OQ1
手形法です 民法の意思表示規定不適用説を採っているんですが、 この説に立っても直接の相手方には人的抗弁を主張できるとされています。 ということは、錯誤の規定は適用されないけど、直接の相手方には 錯誤の主張ができることになってしまうんですが、変じゃないでしょうか。
弥永に多くを求めるな
>>381 正確には
「意思表示の瑕疵・欠缺について当事者と第三者との関係に民法上の
意思表示規定が適用されるか」という問題だから,もーまんたい。
つまり,本人と第三者の利益衡量において民法上の規定で足りるか,
手形法上,特別の衡量をしなくてはならないか,というところで出てくる話。
直接の相手方は第三者じゃないのでよいのだ。
384 :
氏名黙秘 :04/11/07 15:39:05 ID:vDRM6OQ1
なるほど。 ありがとうございました。
385 :
383 :04/11/07 15:45:19 ID:???
いろんな説明をする人がいるので通説からの一つの見解だと思ってくださいね。
>>384 さん
>>365 民法では原則承継
手形法では原則切断
で、高次概念のどこから、説明していくかの違い。
387 :
氏名黙秘 :04/11/07 20:54:13 ID:O5DbR9+p
商法です 自己株式や自己指図手形が混同法理と抵触しない理由を 理論的に教えてもらえますでしょうか。
>>365 前の説明は、承継説からの説明
抗弁権の切断は、民法の原則の修正だという立場
前提として、抗弁権は債権に付着すると考える
なお、原因債権と手形債権が無因関係であっても
抗弁権が承継の対象となることは矛盾するわけではない
後ろの説明は属人性説からの説明
抗弁権の切断を無因性から説明
抗弁権の承継は民法と手形法では断絶しているとする見解
だから、同じことを言ってるわけではない
近藤法理の根拠について考えろ。
>>387 株式は「持分権」を表章しているので
債権法理である混合法理とは無関係
自己指図株式は、自己を受取人として、第三者に振り出す(債権者と債務者が同一ではない)
だから混合法理には触れない(自己を受取人とするのは、担保的効力により保証させるため)
振出人としてだけでなく裏書人としての責任も負わせるメリットって何でしょう? 思いつかないんですが…。
余ってる為替手形用紙を有効活用する。
>>391 まずは、為替手形では「約束手形」と同一の役割を果たさせるため
自己手形はここから始まった
約束手形では、仮に振り出しが実質的理由で無効となっても
裏書人としての責任を追及するため
>>394 ういうい。なお、自己指図手形(裏書手形)は
単なる支払い委託証券に過ぎなかった為替手形が
流通証券性を得るにいたった契機、及び、約束手形が発生する契機として
さらに、担保的効力が生じる契機として
手形の歴史では重要なものです
396 :
387 :04/11/07 22:24:53 ID:A6i8lI7t
>>391 さんは撲ではないんですが…
でもすごくためになりました。
>>391 さんも横だしありがとうございました。
>.387 民法でも混同で消滅させない実益があれば消滅しないでしょ。 それと同じ。
自己指図株式って何だ?
401 :
398 :04/11/07 23:45:12 ID:???
402 :
382 :04/11/08 02:16:05 ID:???
合格者認定されテル─wwヘ√レvv─(゚∀゚)─wwヘ√レvv~─ !!(w いつ受かったんだらう? 忘れちゃたらしいわ…
>>386 >>388 サソクスです。考えてみます。
でも、属人性説の田邊先生の教科書にも前者の説明があるんですよね。
ん〜。ひとまず、もっと考えてみます。
404 :
氏名黙秘 :04/11/08 20:03:14 ID:MqCT8WTG
代物弁済においてその目的物が特定物だった場合、瑕疵があったなら担保責任になるのは分かるんですが、 もしそれが不特定物だった場合、その代物弁済が無効になって、旧債務が復活するって事でいいんでしょうか?
不動産の引渡し請求と登記移転請求は別個の訴訟物ですが、 具体的にはどのような場面で、どちらの請求をするのでしょうか?
頭大丈夫か?
>>405 前も同じ質問してたろ。で、回答もあったはず。
もう少し頭使って質問を的確にしろよ。
不動産の引渡し請求と登記移転請求は別個の訴訟物ですが、 具体的にはどのような場面で、どちらの請求をするのでしょうか? 分からない人は答えなくてもいいです。
またバカ未収か
300 :氏名黙秘 :04/11/04 20:14:22 ID:??? 民訴お願いします。 所有権に基づく不動産明渡し請求と、登記移転請求は、別個の訴訟物ですよね。 そうだとすると、具体的に @明渡し請求をする場合、A登記移転請求をする場合、 B両方請求する場合が考えられますが、この訴えの使い分けはどうなりますか? 301 :氏名黙秘 :04/11/04 20:15:51 ID:??? 使い分けってなんだよ。 明け渡しを請求したいとき→@ 冬季移転請求したいとき→A ry
未習なら教員に聞けよ。 そのために高い学費払ってンだろう。
>>408 請求原因事実はほとんど変わらないので、基本的には一緒に行う。
勿論、自分が既に当該不動産を占有している場合には引渡請求はしないし、
登記を持っている場合は抹消登記請求はしません。
つーか、何様ですか、あなた?
……とネタにマジレス。
分からない人は答えなくてもいいですから。
急いでるので早く教えて下さい。
>>415 宿題なら自分でやれ。
もしくは課題をそのままここに書け。
話はそれからだ。
そんなに難しくはないと思いますけどね。 だれも分かりませんか?
>>419 >そんなに難しくはないと思いますけどね。
なら質問すんなよ・・・
アホ未収は放置。
不法領得の意思の発現行為って、客観的要素だと思うのですが、 なんで「一時流用の目的でやってるから〜」とか、「専ら本人のためにする意思でやってるから〜」 みたいに、行為者の意思で横領行為か否かを判断するんですか? それだと別個に故意とか不法領得の意思の検討をする意味がない気がするんですが。 先取りして判断しちゃうってことなのかなあ、とか思ってみたり・・ 教えてください。
初学者スレで嘘教えて「ありがとう、よくわかりました」と言われました。 私は罪になるでしょうか?
>>424 それは横領罪の論点のことかな?
そのようにいって不法領得の意思は構成要件ではないとする
見解もあるね(ただし、この説も、故意の対象として、かかる認識を要求する)
ただ、通説は、客観的に見て不法領得の発現といいうるかを検討した後
実際に行為者がそのような意思を有していたか(これは故意と異なるとする)を検討する
未収の受験資格は不要だな 予備試験を要件にすべきだ
民事訴訟で当事者に証人適格はありますか?
>>429 レスありがとう。さっき問題解いてたら証人適格ないと
書いていたんだけど、弁護士の講師があるといっていたので・・
今手元にテキストないから根拠条文を書けないのが残念。
お前らユーモアに欠けるよ
土地の相続の登記申請を代理人に頼んだが、その代理人が第三者にうっぱらって しまった場合は110条は成立しないそうなんですが、どうしてですか?
>>432 不動産登記法4条、5条みろ。
条文そのマンマをきくでねー、ボケ茄子〜。
435 :
432 :04/11/09 05:32:10 ID:???
ちがわなくないか? 表見代理の基本代理権は私法上の法律行為の効果を本人に帰属させる権限だけども 、登記申請の代理権も基本代理権たりうるってのが判例・通説じゃないの? 債務の履行という私法上の効果が生じるから。
432じゃなくて434ね。 たびたびスマソ
ちがった434じゃなくて435だった。 逝ってきます
>>435 > 、登記申請の代理権も基本代理権たりうるってのが判例・通説じゃないの?
ここだけで判断すると判例が分かっていない
限定があるよね
>>434 >不動産登記法4条、5条みろ。
古い。改正されたよ〜。
>>438 相続の登記だから債務の履行と関係ないから判例理論は適用できず
原則どおり、基本代理権たりえないってことか?
>>439 そんなんしらんよ。苦情は双書に言ってくれよ
>>441 正解。相続は私法上の取引を原因とするものではないからな。
したがって登記名義人表示変更とかでも110条の適用はない。
445 :
氏名黙秘 :04/11/09 15:11:28 ID:dD6i88rL
履行遅滞時の損害賠償算定時はいつですか? 履行不能時は何となく分かります。
不登法の施行はまだっぽいな。公布は6月18日だな。
民訴の既判力は主文中の判断に及び、理由中の判断には及ばないと習いましたが、 主文中=主要事実、理由中=間接事実・補助事実と考えてよろしいですか?
まず訴訟物の勉強から始めるとよい
450 :
将来の給付の訴え :04/11/09 19:31:46 ID:plGsgVIZ
いわゆるAの要件で、「〜債務者に有利な影響を生ずるような…事由〜」 これって、債務者に“不当利得”があるから将来給付を認めてよい ということですか?
451 :
末摘花 :04/11/09 19:32:26 ID:???
元彼女から請求されてるんだけど、どうしよ 勉強とは関係ないけど、教えてください 別れてから、すでに数年も経つ彼女から突如連絡が来ました 内容は以下のとおり 俺にメル友をいたことを見つけ、元彼女はショックを受け 俺の前から姿を消した。音信不通。 その後、最近だけど、あなたのおかけで 人間不信になり、現在も精神科に通っているそうです。 心因性ショックとか(病名は聞き取れず) この場合、俺に民事的な責任は生じるのか? 不法行為による損害賠償請求をしたいそうだが、そもそも不法行為自体が 成立するものなのか。 不法行為の成立要件は、故意または過失だろ 怪しいな
>>451 自分で分かってるようだが
・故意又は過失が無い
・因果関係が無い
・クリアするとしても心的素因で過失相殺あり
453 :
448 :04/11/09 20:26:47 ID:???
>>449 ありがとうございます。
主文中の判断は訴訟物を意味するので、訴訟物の内容をなす主要事実
と同じことと考えてよく、主文中=主要事実、理由中=間接事実・補助事実と
考えてよろしいわけですね。わかりました。
だから、勉強しろってw
455 :
氏名黙秘 :04/11/09 21:05:25 ID:VaXfli2f
無効と取り消しが純然たる違いがあるってのはわかるんですが、 取り消しによる遡及的無効っていうのがありますよね? その場合、遡及的に無効になってしまうんだから 結局最初から無効だったのと違うの?
456 :
氏名黙秘 :04/11/09 21:07:54 ID:VaXfli2f
遡及的無効にならない取り消しってあるの? 取り消し後の第三者っていう場合さ、 最初から無効だったら第三者にならないんだよね? 激しい強迫とか、意思無能力とか。 でさ、詐欺での取り消しも遡及的無効になるんだけど それでも無効とはいえないの? そういう意味でつ。
>>455 5年の時効(民法126条)にかかると、有効に確定する点で異なる。
>>454 さわりだけでも教えてやれってw
458 :
氏名黙秘 :04/11/09 21:11:32 ID:VaXfli2f
459 :
氏名黙秘 :04/11/09 21:23:33 ID:RgR+S9wG
>>456 取消後の第三者の場合、確かに一度は遡及的無効になる。
しかし、取引の安全の要請より、第三者が出現した時点で、それを
保護するための新たな理論が必要になる。
そこで言われるのが「遡及的無効も法の擬制であり、復帰的物権変動
と構成できる」というフレーズである。このフレーズは、かなり
誤魔化しが入っている。
しかし今のところ、これ以上のすっきりする学説はない。受験レベル
であれば、第三者が出現していないときには遡及的無効だけを考え、
第三者が出現したときは手のひらを返したように「法の擬制に過ぎない」
という理屈を持ち出せば十分だろう。
>>454 さわりだけでも教えてやれって。俺も苦手なとこだから、誰かの
すっきりした説明を聞きたい。
460 :
氏名黙秘 :04/11/09 21:32:31 ID:VaXfli2f
>>459 ありがと。
所詮ごまかしだらけの理論なんでつね。
>>460 例えば取消後の第三者と債権譲渡が絡んだ場合を考えてみると,
結構無茶であることが分かる。復帰的物権変動で確定日付通知を
してくれる人はおらんからのう。
しかし判例が不動なので(内田なんかは94II類推がさぞや世間一般のように書くが),
なかなかどうして強固な地位を保っている。
462 :
氏名黙秘 :04/11/09 21:49:17 ID:VaXfli2f
463 :
氏名黙秘 :04/11/09 22:43:58 ID:LRQXpacq
刑訴の条文で、捜索差し押さえの際の有形力行使が 222条1項準用111条で「必要な処分」として認められるじゃないですか。 そもそも自分は準用についてよくわかってないみたいなんですけど どうしてここで111条をそのまま 準用なしに根拠として使っちゃだめなんですか? 222条に触れなくちゃだめだから?
464 :
手形法 :04/11/09 22:46:58 ID:5O8Sx2Ks
交付契約説&民法の意思表示規定適用排除説で考えた場合、、、 ・絶対的強制下で交付(=交付欠缺)→手形債務不発生→権利外観 ・強迫による交付→手形債務発生→人的抗弁 これって矛盾しているような気がするんですが。 強迫されて交付しても交付欠缺にはならないんですか? 「絶対的強制下」と「強迫」って違うんですか? どなたかよろしくおねがいします。m(_ _)m
>>455 無効と取り消しが純然たる違いがある
とは限らない。今では、両者の違いは法政策によるというのが通説
だから、取り消しと無効の二重効(詐欺と錯誤の二重効)という話が出てくる
あと、遡及的に「法律行為」が無効になるにせよ
それにより生じた物権変動まで無効になるかは、一つの別問題です
判例は、既往の物権変動までは無効にしない(だから復帰的に変動する)とします
純粋未収には難しいかもだが、ちょっと聞いてくれ
法解釈では、さまざまな原理が交錯するので
一つの原理を押し通すことは不可能
物権は公示されるべき、という原理と
取り消したら無効という原理が正面からぶつかり合うこの論点は
どちらを優先させるのかが悩むことになる。
前者(公示の要請)を重視すれば、取り消しは権利復帰の手がかりに過ぎない
無効とするのはその手段なのだ、として、177条を優先する
校舎(無効法理)を優先する見解は、公示の要請は物権変動に向けら得た意思があるときのみ適用だ
として、この場合は177条より121条を優先する
このような悩みを見ないで「ごまかしの理論」といいきるのは恥ずかしいよ
>>463 111条はあくまで裁判所が自ら捜索差押を行う場合。
捜査機関が行う場合は222条を一旦噛ませる必要がある。
467 :
手形法 :04/11/09 23:12:09 ID:5O8Sx2Ks
いきなり邪魔してすみません。
>>463 準用についてですが、それは主体の違いですね。
裁判所が行う場合…111だけ
捜査機関が行う場合…222と111
111条は裁判所が主体となって行う場合の条文ですから、
捜査機関が行う場合には222条を挙げないとまずいです。
>>464 強迫は瑕疵ある意思があるが、絶対的強制化というのは意思すらないという意味で使われてるから。
絶対的強制下で署名させられてるのに、権利外観の帰責性が認められることはないでしょ。 創造説ですら、そういうケースには権利発生認めないからな。 「手形であることを認識すべくして」ともいえない、と評価される。
あ、ごめん署名じゃなくて交付か
中級者が頑張って答えてるなw
472 :
463 :04/11/09 23:55:23 ID:LRQXpacq
民訴の複雑訴訟のところお願いします。 例えば貸金請求と不法行為損害賠償請求のような全く関係のない請求でも、 当事者が同一であれば、固有の訴えの客観的併合の単純併合として訴える ことができますよね? しかし、当初から併合していなければ、訴えの追加的変更をすることは できないのでしょうか? 訴えの変更にも、単純・選択的・予備的の3つ があるので可能だと思うのですが、143条には「請求の基礎に変更が ない限り」と定められているので、不可能なようにも思われます。 よろしくお願い致します。
>>473 説によってはできるかも知れないけど、無理だろうね。
でも別訴を提起できるし(二重起訴禁止にあたらない)、
別訴提起したら裁判所が併合するかも知れないし、無理に一つに
まとめなくてもいいんじゃない。
475 :
473 :04/11/10 01:00:40 ID:???
>>474 ありがとうございます。
訴えの追加的変更の単純併合は、かなり狭い範囲でしか認められない
と考えてよろしいですか?
かなり狭い範囲というかどうかは別の話だろ。
477 :
473 :04/11/10 01:20:56 ID:???
>>476 すみません、混乱してきました。
別の話というのはどのような意味ですか?
訴えの変更の要件である『請求の基礎の同一性』 は諸説あるけど、要は社会的に同一あるいは関連 のある紛争ならば訴えの変更を認めて、当該手続の 中で処理しようとするのが狙いだから、それを念頭 において考えてみると良いんじゃないかな。
刑訴の「公訴事実の同一性」とパラレルに捉えると分かり易いよ
480 :
473 :04/11/10 01:39:33 ID:???
>>473 >訴えの変更にも、単純・選択的・予備的の3つがある
ここの理解に混乱があるのでは?
つまり訴えの変更には「請求の基礎の同一性」が必要。これはまず
大前提だよね?条文の要件だし。
んで「請求の基礎の同一性」の要件をクリアして訴えの変更が認められた
結果、単純併合になるときもあれば選択的併合や予備的併合になるときも
ある。
ここに書いた俺の理解に賛成なら、これを前提にもう一度考えてみたら?
弁護士だとすっちー食いまくれますか
ああ
>>448 要件事実論のところを読むとよくわかるよ
高橋重点講義がいい。
485 :
氏名黙秘 :04/11/10 08:39:09 ID:bqS4N9zo
論文の勉強始めようと思うのですが論文の模範文を集めたような本で良い本があったら教えてください。
過去問集
487 :
氏名黙秘 :04/11/10 12:19:56 ID:khgO0huW
>>465 あんがと。 なんとなくわかってきたよ。 一応民法は全部はやってるけど 書士とかその他の資格での勉強だから学説とか全然
債権の消滅時効って10年じゃないですか。その次に債権又は所有権にあらざる 物権は20年で時効消滅ってある。結局債権の消滅時効は10年なんですか20年なんですか?
『債権又ハ所有権』ニ非サル財産権
日本語すらも文字通り読めないとは。
訴訟物と、訴訟物たる権利関係は同一ですか?
違う。
言葉が違うのは古来、原則として違うものを区別するためのものです。
甘いね、言葉が違うから、違うようなものにみえてくるんだよ!!
496 :
氏名黙秘 :04/11/11 09:34:42 ID:ff4uCLOf
訴訟物とは審判の対象です 既に訴えが提起されてることを前提とします 他方、訴訟物たる権利関係は、実体法上の権利関係です それは訴訟の対象となりうる。ただし、なってるかどうかは視野に入ってない概念です
497 :
氏名黙秘 :04/11/11 11:22:46 ID:Uqm+3UKR
刑法総論の質問です。 答案作成上、客観的構成要件、主観的構成要件、違法性阻却事由、 責任阻却事由の順に検討していくのが王道だと思うのですが、 原因において自由な行為の場合、実行行為性の問題として構成要件段階 の問題として取り扱うのが正しいのでしょうか?
>>402 > 代物弁済においてその目的物が特定物だった場合、瑕疵があったなら担保責任になるのは分かるんですが、
> もしそれが不特定物だった場合、その代物弁済が無効になって、旧債務が復活するって事でいいんでしょうか?
その通り。厳密には、有効な代物弁済じゃないから、そもそも旧債務は消滅していないことになる。
>>495 間接正犯類似説や山口説の場合は、厳密にはそうなるが、書きにくいと思われる。
解答例を参考にすべき。
責任レベルで書くかな おれは、責任能力は意思決定の時にあれば足りる 実行行為との同時存在は必ずしも必要ではないという立場で書くから 実行行為の段階で検討する必然性はないと思うよ 別に、実行行為の段階で検討することが間違っているとは思わないけど 「取り扱うのが正しいのでしょうか?」といわれれば、「必ずしもそうではない」と答えるね
原自法理については 1-実行行為とは結果発生の現実的危険をもつ行為である。 行為者からはなれた「実行」行為はありえないとして、原因設定行為が実行行為たりうる 行為・責任同時存在の原則を堅持する このような通説にたてば 原因設定行為が法益侵害の具体的危険があるか、という実行行為性の話になる。 これは責任能力のある行為を探し、実行行為性にゆくアプローチ 2ー実行行為とは法益侵害をもたらす行為(具体的危険と直結させない) 実行行為は原因設定行為 よって行為・責任同時存在の原則を崩さない ただし、結果行為は原因設定行為と意思関連性が必要 という立場だと、原自法理は最後の意思関連性がメインになるので、責任の問題となる これは実行行為と実行の着手を分離する離隔犯を応用するアプローチ 3-実行行為を法益侵害の具体的危険のある行為とし 結果行為を実行行為とするが 行為・責任同時存在の原則を修正する立場なら (ここでの行為は実行行為でなくてよいとする) 意思関連性の問題となる これも責任の論点 あとはどの立場かだね
解答が的はずれだな・・・
手形法にいう、一般悪意の抗弁と、権利濫用の抗弁とは、同じと考えていいんでしょうか。 また、一般悪意の抗弁は、期限後裏書の被裏書人にも主張できるんでしょうか。 よろしくおながいします。
1)ちゃう 2)できる
505 :
448 :04/11/11 23:26:47 ID:???
>>449 >>484 もう一度出直して来たので、この理解で正しいのか、ご教授お願い致します。
・ 既判力が及ぶのは判決の主文のみ(114T)
→ 主文に該当するのは「請求の趣旨」(例・債権の発生)
→ これに対して「請求の原因」は請求を理由付けるもの(例・契約の締結)
よって
請求の趣旨 = 判決主文 = 既判力及ぶ(例・債権の存在)
請求の原因 = 理由中の判断 = 既判力及ばない(例・契約の有効性)
( ´,_ゝ`)プッ
>>492 訴訟物は実体法上の権利
訴訟物たる権利関係は訴訟物の存否
全然違う
既判力が生じるのは前者の存在について
>>505 違う
申立の中身である請求の趣旨と、審判の対象であり既判力が生じる訴訟物とは別物
114Tは「主文に包含するもの」を訴訟物といわば読み替える
下二行のような対応関係には無い
509 :
505 :04/11/12 01:02:12 ID:???
>>507-8 ありがとうございます。
それでは、例えば訴訟物が「売買契約に基づく代金支払請求権」であるとき、
原告勝訴の場合、貸金債権の存在には既判力が生じるが、売買契約の有効に
ついては既判力が生じないという結論をどう理解したらよろしいでしょうか?
売買契約も訴訟物の内容になっている以上、その有効性につき既判力が
及ぶと考えるほうが素直だと思うのですが・・・
すみません、ご教授お願いいたします。
>>509 貸金債権を代金支払債権と読み替えてあげよう
訴訟物は「代金支払請求権」
契約の有効性はそれを基礎付ける事由であります
512 :
509 :04/11/12 01:12:08 ID:???
>>510-511 ありがとうございます。代金支払債権の間違えでした。
それで、訴訟物は「代金支払請求権」であって、
「売買契約に基づく代金支払請求権」のですか?
513 :
509 :04/11/12 01:13:21 ID:???
再び打ち間違えました。訂正します。 訴訟物は「代金支払請求権」であって、 「売買契約に基づく代金支払請求権」ではないのですか?
「売買契約に基づく『代金支払請求権』」
515 :
氏名黙秘 :04/11/12 01:17:03 ID:bV5DzYyt
辰巳の入門講座ってどうですか? 現在他学部2年生。
516 :
509 :04/11/12 01:18:21 ID:???
舌足らずですみません、旧訴訟物理論を前提にすると、 「債務不履行に基づく損害賠償請求権」と「不法行為に基づく損害賠償請求権」 は別個の訴訟物となるため、代金支払請求についても「売買契約に基づく」が 必要ではないかと思ったものです。お願い致します。
まあ、旧訴訟物理論であれば 「売買契約(555条だっけ?)による金銭支払請求権」が訴訟物だが その有効性、無効性に関しては訴訟物ではなく、請求を基礎付ける事実になる だから、契約の有効性についての判断には既判力は及ばない
518 :
509 :04/11/12 01:20:50 ID:???
>>514 ありがとうございます。何となくわかってきました。
「基づく」はあくまで「基づく」でしかないんですね。
既判力の場面では、訴訟物と言われたら、「契約→債権」のうち
「債権」だけを取り上げればよろしいんですね?
519 :
509 :04/11/12 01:25:15 ID:???
>>517 わかりました。「金払え」と言うときには、「有効だから→金払え」
という論理になるわけで、「有効だand金払え」とは言いませんからね。
それで、後の訴訟で売買契約の無効を争いうることについては、法は、
無効を争い得ないことの不意打ち > 無効を争いうることの蒸し返し
という価値判断をしているわけですね?
>>519 そうだね。ある教授によれば
裁判には間違いはどうしてもつき物だから
その間違いが固定化される恐れを、主文に限定することで
法的安定性と真実発見の調和を図ったのだ、という
521 :
509 :04/11/12 01:33:26 ID:???
>>520 ありがとうございます。ここ数日のもやもやが取れました。
同時に、中上級者の実力の高さを思い知りました。
訴状の形式から判決の形式まで、法が細かく形式を定めている
ことには深い理由があったのですね。
ありがとうございました。
いい整理になったな
マジ質問。何かクソスレが立ったり学歴ねたや他資格たたきで 荒れたりしてるんですけど、この季節の風物詩なんですか?
季節もんですな
珪素の質問です。 形式裁判の内容確定力(実質的確定力・既判力)は、 「当該事情の下では手続的条件を欠く」という判断について生じる と表現されることがありますが、 これは公訴棄却判決の理由中のどの範囲まで生じてるんでしょうか? 公訴犯罪事実が不特定の場合は、判例は訴因不特定まで、田口説は 公訴犯罪事実が不特定まで含まれるとあります。 これを上の「当該事情の下では手続的条件を欠く」という表現と 比較すると、この表現は田口説をとるとあり得ないことになるのでしょうか? つまり田口説だと、強姦致傷で公訴しかし後に強姦と判明も告訴がない場合、 「当該事情の下では手続的条件(告訴)を欠く(から公訴棄却)」という判断に既判力が生じるのか 「当該事情の下では強姦なので手続的条件(告訴)を欠く(から公訴棄却)」という判断に既判力が生じるのでしょうか? 田宮説は判例と同じと考えてよいですか? ここはプロビには田口、伊東の名前しかあがってなく、田宮は論点扱いしていないのかもしれません。
526 :
氏名黙秘 :04/11/12 14:01:54 ID:efvoh2oR
田口説なら後者
527 :
525 :04/11/12 15:08:07 ID:???
やはりそうですか。有難うございます。 予備校本使ってるとやっぱり危ないですねぇ。 プロビは田宮メインなのに、肝心の形式裁判の既判力が田口説じゃなぁ、、。 過去問解答例を読んでて何かおかしいと思ったからよかったけど、 単にプロビの論証暗記するだけだったら、とんでもないことになってました。
ただ、挙げられた例ならば、どちらの説でも話はかわらないよ 問題となる事例は、訴因不特定ゆえ却下になった事件が時効停止したか のとき。判例は検察官救済事例っぽいが
529 :
525 :04/11/12 15:29:36 ID:???
強姦致傷の事例では、判例を論理的に詰めると告訴を得て強姦公訴可能だけど 田口説だと一事不再理効によって強姦で公訴不可ってことにならないですか? (判例でも、実体審理によって二重の危険を負ったから告訴を得ても強姦公訴不可 ってのが妥当でしょうけど)
伊藤真(学者ね)の本に書いてあること 142は訴えの利益と書いてある そして、訴えの利益は職権調査+弁論主義とされてる が、142は職権調査+職権探知主義とされてる なぜ???
531 :
氏名黙秘 :04/11/13 17:12:43 ID:KxzPJS2p
相手に伝わる日本語の勉強からお願いします
なんでウチのローでやってるところを聞いてるんだろ
533 :
509 :04/11/14 00:04:29 ID:???
昨日は色々とありがとうございました。 また既判力のところで疑問が湧いてしまったので、どちら様かお願いします。 1.既判力の消極的作用により訴えが却下されれば、積極的作用は問題に なりませんよね? その意味で、積極的作用は、消極的作用が生じない ときにのみ問題となる作用なのですか? 2.口頭弁論終結後の承継人(115TB)の問題において、第三者が 固有の抗弁を有する場合、形式説によれば後訴は請求棄却になりますよね。 それでは、実質説によれば後訴は請求棄却ですか? 訴え却下ですか? よろしくお願い致します。
535 :
533 :04/11/14 00:19:55 ID:???
>>534 すみません。初学者の中でも、自分の頭の悪さには自分自身でも気付いて
います。法律学に向かないのかも知れません。でも、せっかく法曹を志した
以上、もう少し頑張ってみようと思い、悪戦苦闘しているところです。
深夜に不愉快な思いをさせてしまい、申し訳ありませんでした。
>>533 1 「消極的作用により訴えが却下」という点が誤り
2 請求棄却
通説は積極的作用(内容的拘束力)の結果として消極的作用(遮断効)が生じると考える。
>>533 そういうとこまで丁寧に押さえてるともう来年の論文だって十分狙えるよ
>>534 よりは上滑りでない答案になるだろう
538 :
533 :04/11/14 01:17:42 ID:???
>>536 >>537 ありがとうございます。レスを読んでもう一度基本書を確認してみました。
1.については、例えば前訴の勝訴者が同一の訴えを起こしたような場合は
訴えの利益を欠くとして訴え却下になりうるけれども、前訴の敗訴者が
訴えを起こして新事由の主張がなければ、請求棄却になりますからね。
2.については、既判力全般について請求棄却か訴え却下かの争いは
あるけれども、形式説と実質説で変わるわけがないですよね。
日曜日で誰にも相談できずにいたところ、助けて頂いてありがとう
ございました。皆様に追いつけるように努力します。
>533 謙虚なのは大変結構。 だが、なんでも人に頼ろうとする姿勢は駄目だ。 自分で深く考え、基本書を読み、その上でどうしても分からなかった時にはじめて、 このスレに書き込めば良いんだ。
気軽に書き込んで間違い晒してくれるのも勉強にはなるけどね
541 :
氏名黙秘 :04/11/14 04:12:02 ID:/W0iiBnH
定義について、マジ質問させてください (定義スレでも質問したのですが、荒れてしまったので…) 問題集やテキストによって、定義がまちまちなのですが、 こんなに定義がまちまちでいいんでしょうか? どれを信じて覚えればいいんでしょうか? ちなみに俺は、LEC出版の「すぐに使える法律単語の定義集」を使おうと思っていますが… これっていいんでしょうか…? 定義は、司法試験管理委員会の公式のものと一字一句でも異なれば、 減点の対象となります。ちなみに、LEC出版の定義集は、公式の定義 と異なるものが多く含まれていますので危険です。 という意見もうかがったのですが、 「公式の定義」は、どの書物で手に入るんでしょうか?
予備校本か異端の学者以外の 基本書に書いてあるのでまずはOKとしておこうじゃないか とくに民訴のときは 俺はいろんな教科書の定義を見比べてたよ
>>541 司法協会に電話してオーダーすればばっちり
ローって伊藤塾でやってないことも勉強してるんだね・・・すごいなああ
よくわからないので、教えてください。 「義務付け訴訟」て具体的にはどんなものがあるんですか?
546 :
氏名黙秘 :04/11/14 13:44:37 ID:/W0iiBnH
定義について
>>543 みんな、そこまでやってるのかなあ
LECの定義集使っている人、やっぱ危険?
棄権だね
>>545 どうせ後からいろいろ追加して聞くんだろ
そういう質問は迷惑だからやめろ
>>541 入門時から自分が使ってたテキストの定義でいいやん。馴染んでるから覚えやすいし。
>>548 うだうだ言わんと答えろ!知らんからって切れんな!
>>545 中出し義務付け訴訟
精液飲み義務付け訴訟
肛門挿入義務付け訴訟
珪素についての質問です。 訴因と罪数の問題で数罪が一罪となる場合。 事実に変化はないとします。 この場合、補正の問題とする説によります。 Cブックには 「別罪として別裁判所に起訴され、関連事件として併合審理がなされた結果、 一罪と判明した場合には補正さえできないので、一方の訴因を他方の事実も含むように変更して 一罪として判決し、認定されなかった方は二重起訴となるので公訴棄却の判決をなすべき」 とあるのですが、なぜ補正さえできないのでしょうか。 罪数と訴因のところ苦手です、、、。よろしくお願いします。
>>552 別裁判所だからだと思う。
移送、回付すれば補正できると思うが・・・
550 名前:氏名黙秘 :04/11/14 19:00:51 ID:???
>>548 うだうだ言わんと答えろ!知らんからって切れんな!
>>552 > 訴因と罪数の問題で数罪が一罪となる場合。
> 事実に変化はないとします。
マジで苦手そうだなw
数罪が一罪となるってどんなんやねん
>>555 当初数罪として起訴されていたが、審理の途中で一罪らしいことが判明した場合のことでしょ。
555 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 04/11/14 21:13:28 ID:???
>>552 > 訴因と罪数の問題で数罪が一罪となる場合。
> 事実に変化はないとします。
マジで苦手そうだなw
数罪が一罪となるってどんなんやねん
> 訴因と罪数の問題で数罪が一罪となる場合。 ならねーよw
>>552 >>訴因と罪数の問題で数罪が一罪となる場合。
>> 事実に変化はないとします。
>>この場合、補正の問題とする説によります
この立場なら補正の問題でしょう。
Cブックの事例は事実に変化がある場合じゃないですか?
そうすると補正を伴う訴因変更だと思います。
同意があるのに、それを知らずにぶっ殺した場合って、なんで通説は同意殺人罪にするの? 結果無価値+客観的危険説なら抽象的事実の錯誤でそうなると思うけど、 行為無価値+具体的危険説の通説なら殺人未遂になると思うのですが・・。 何か重大な勘違いとかありますでしょうか?
なんで未遂犯と不能犯の区別が出てくるの?
不能なのに未遂とか言い出すバカがいるからだ
563 :
561 :04/11/15 01:41:03 ID:???
適当に目に入ったものに脊髄反射的に答えたんだよ 悪いか?
>>560 客観 同意殺
主観 殺人既遂
>>軽い同意殺の限度
566 :
560 :04/11/15 02:09:09 ID:???
通説は、殺人の認識で同意殺人の結果が発生、 よって抽象的事実の錯誤論により同意殺人罪成立としてます。 でも、殺人罪の実行行為性があると思うのですが。具体的危険説だと。 殺人の認識で傷害の結果が発生した場合に、抽象的事実の錯誤により傷害罪、とはなりませんよね? 殺人罪の実行の着手があるから。それと同じだと思うのですが。
>>565 だからなー
客観:同意殺
じゃなくて
客観:殺人未遂
にならねーのかって聞いてるんだよ
>>560 は
死体に切りかかっても具体的危険説なら
一般人がまだ生きてると思ってたら殺人罪の実行行為性を有するから殺人未遂になるだろ
568 :
567 :04/11/15 02:14:34 ID:???
っと,かぶった 俺的答え:各論では自分が総論で書いたことを忘れる学者が多いのでしょうがない
>>561 未遂処罰の限界を画するため。
実行行為の着手の有無は法益侵害の危険性の有無によって判断されるが、
その危険性判断の問題が未遂と不能の区別。
570 :
560 :04/11/15 02:28:50 ID:???
>各論では自分が総論で書いたことを忘れる学者が多いのでしょうがない えーっ! 1日中考えてたのが馬鹿みたいだ・・
殺人罪の実行行為性も具体的危険説からは理論的には認められるけど 同意殺人罪の実行行為性も認められて 同意殺という殺人罪の特殊類型を設けた趣旨から 同意殺人罪の実行行為性のみ存在するとしてるんじゃ。 まあ殺人未遂とする説もあるし
572 :
561 :04/11/15 02:38:20 ID:???
確かに不能犯の問題も生じるね。 主観:殺人既遂 客観:同意殺(あるいは客体の欠缺) @実行行為に関しては同意殺も人の生命を奪うという点で共通 抽象的事実の錯誤、法定的符合説→同意殺 A故意は影響なし→普通殺人 B結果無価値性がない→普通殺人未遂 C不能犯?
論理的にはあり得るが、その場合、同意殺まで不能犯とするのはさすがにやりすぎだろうな
574 :
初学者 :04/11/15 13:13:16 ID:7/2BqZ2t
憲法66条 内閣は、国会に対して、責任を負う。 責任とは具体的にどういうことなのでしょうか。 どういう場合に責任を負い、責任を負った場合、どのような制裁?を受けるのでしょうか。 よろしくお願いします。
抽象的に言うと政治的責任 具体的に言うと 次の首班指名選挙で当選できなかったり 不信任決議案を提出されたり 予算の審議を拒否されたり 内閣提出法案の審議を拒否されたり 質疑で「どう責任をとるんですか!」って質問されたり その他たくさん 基本書を読め
576 :
初学者 :04/11/15 13:20:26 ID:7/2BqZ2t
あいがとうございました。
どういたまして。
578 :
氏名黙秘 :04/11/15 13:36:36 ID:hfLiQme/
民訴で訴訟引き受けと参加承継・引き受け承継ってどうちがうんですか?
訴訟引受は参加承継、義務承継を包含する概念
580 :
579 :04/11/15 13:49:09 ID:???
ごめん、義務承継→引受承継の間違え
581 :
578 :04/11/15 14:20:39 ID:hfLiQme/
>>560 は見方によっては不能犯と未遂犯の問題
具体的危険説のある立場によれば
身分ない者が身分犯と勘違いした場合(例、委任されて無い奴の背任行為)
一般人から身分犯と認識される場合は未遂犯となる(背任未遂)
構成要件該当性のケンケツという論点名で出てくる
他方
>>560 はその逆バージョン
「同意」という要件に該当するのに、行為者は該当しないと認識
一般人も認識できないときの処理なのだよ
この時、前述の場合とバーターに考えれば
該当しないという結果となり、結局殺人未遂
他方、両者は違う、該当している以上、してないと考えてもするものだ
とするなら、同意殺の構成要件該当性を認めた上で
故意(殺人罪)との関連性、つまり抽象的事実の錯誤へとなる
債権の二重譲渡で、第一譲受人が確定日付によらない承諾、 第二譲受人が確定日付ある通知の場合、 第二譲受から請求される前なら債務者に対する対抗要件を先に備えた第一譲受人に弁済すれば免責されるという肢で、 答えはバツってされてるんだけど、 これって債権の準占有者に対する弁済として免責されるとはならないんですか? ちなみにH16ー30の問題です。
できれば問題を再現してくれないかな 択一は他の肢も重要だから
>>583 あの問題は、第二譲受人からの確定日付ある通知が来た(つまり第二譲受人が第一譲受人に
優先することを債務者が知った)後に第一譲受人に弁済した事案だろ?
だから、弁済につき悪意の場合であって免責されないよ。
586 :
583 :04/11/16 00:06:11 ID:???
〉585 そっか、うっかりしてた。 そういわれて疑問が氷解したよ。 ありがとう。
587 :
氏名黙秘 :04/11/16 07:55:10 ID:Ov+2oI2L
「外在的制約」というのは「政策的制約」というのと同じ意味ですか?
違う。外在的制約一元説が通説ってことは表現の自由とかでも 外在的制約をメインにするわけで,人権それ自体から限界が 生じるのではなく,他の人権との衝突から限界が生じるということさ。
刑法の因果関係についての質問です。 基礎事情の論点について、折衷的相当因果関係説をとりつつ、 行為後の事情について、前田説(三要素考慮する説)を取ることは矛盾でしょうか。 木村光江教授は別個の論点なので関連性は無いと考えているようですが。
折衷説は判断基底の範囲で 三要素は基底をもとにした相当性判断なので 矛盾ではない 折衷説のうえで、一般人の予見可能性をゆるやかにすれば 客観説と差はなくなる
DIOとフリーザはどっちが強いの?
>>591 思考方法の方の大塚は矛盾するって言ってたような。
>>591 大塚思考方法は、折衷説で前田そのものの三要素説を採用するのは
少し矛盾するということ。判断基底が違うのだからね
某塾は
>>591 の手法で問題ないという指導をしているらしいから
やめたほうがいい
行為時の事情と行為後の事情を区別すること自体に批判があるから、 折衷説採るなら、矛盾はしないけど、避けたほうが試験対策上有益だと思う。
民事訴訟の一行問題で口頭弁論の準備が出てきた場合、 旧法からの沿革は書くべきでしょうか。
弁論兼和解か。 書けるなら書いた方が良い。 加点要素だろう。
>>599 微妙だよね。
でも、その問題の意図自体、旧法からの変更点を聞きたいっていうのもあるよね。
だとすると、書く人のほうが多い気もする。
書くべきじゃないかな。そのほうが無難という意味で。
157条のときは五月雨式書くからねえ
フォアグラとキャビアはどっちが美味しいの?
>>600 弁論兼和解というか、準備手続の問題点とかです。
失権効が強すぎるとか文書の証拠調べができないから不便だとか。
弁論兼和解も当事者公開とかでからんでくるのかもしれないけど。
現行の制度をちゃんと記述した上で、なぜそのような制度が要求されたかを浮き彫りにするための旧制度の記述なら加点。 ベテの自白にしかならないものならむしろ減点。
それだw
では、やはり知らない振りをしておいたほうがいいのかな。
>>一行問題で口頭弁論の準備が出てきた場合 まとめ問題だから、あまり細かいことを書くより 現行法を丁寧に比較検討する書き方が良いと思う。 旧法下の話はあくまで導入的に書けばいい。 でもたぶん論文の時には書けないはず。 だから加点要素だと思う。
610 :
591 :04/11/17 00:59:29 ID:???
すいません。重ねて質問です。 行為後の事情が問題となる角材殴打事件?の事案は、従来の説を維持して、 後の角材殴打を判断基底からはずしても、死亡したのは相当と言えそうな気がするのですが。 基本書等には死因とか死亡時刻に着目して、相当性を否定しますが、 通常相当性判断において、そこまで細かく考えないと思います。 行為後に生じた判断基底に加えない事実によって、死亡時刻が数分でも早まれば、 従来の説からは相当性を否定せざるを得ないのでしょうか。 長くなってスマソ。
大阪南港事件な。 あれ違法収集証拠排除だからあんな異常な事件なんだよ。 二回目の暴行も本当は奴がやってんのよ。 いくら大阪がDQNでも見ず知らずの通りすがりが角材で殴りつけるかよ。 というこぼれ話
いや 恨みを買うことの多かった被害者がボコられただけだが?
理論上の問題だから こぼれ話はあまり関係ない。
ぐったりしてる奴を通りがかりの若者が角材で殴りつけるなんて大阪では日常茶飯事だよ。
まじかよ 大阪コエー
>>614 死にかけの香具師にとどめを刺していくのはむしろ礼儀とも
>>610 基本書なにつかってんの?
>>611 なるほどねええ、そうだったのか!!
>>613 理論的には610のいうとおりの判断もありえるでしょ。
結果としての死について どの程度抽象化(具体化)するかは人によって違うし 自分の結論に都合がいいように構成すればいい。 前の殴打が致命傷で後の殴打によっても死亡時刻が大して変わらないと評価すれば 死因、死亡時刻とも同一の死と抽象化する。 そんで、行為後の事情を排除しても行為(前の殴打)によって この一部抽象化した死が生じることは相当といって因果関係を認める。 某塾の最近の答案にこんな風に書いてあった。 漏れとしては第3者が絡んだ場合、同一人への帰責に重大な影響をあたえるので もう少し具体化して考えるべきとおもう。
619 :
氏名黙秘 :04/11/17 09:13:56 ID:YTOCLyCt
「正当性の契機」なる言葉は誰があみだしたのですか? 訳語なのですか?
俺
汝
むかしからあるよ、フランスにおける憲法成立過程のころからなこといわれているよ。
ゾウとライオンはどっちが偉いの?
ジャンプとマガジンはどっちが面白いの?
625 :
age :04/11/17 17:30:06 ID:THLVz3X8
商法平成元年第2問の小問(2)について質問があります。 「AがBに約手を振り出し、CがBから手形の裏書を受けています。 このとき、AがCの手形取得後に、Bに対する債権を自動債権とし て本件手形債権と相殺しました」という問題です。 このAの相殺は、Bが手形を所持していなくても有効で、手形債権 は消滅するようです(平13.12.13最判参照)が、この手形 債務の消滅は人的抗弁でいいのでしょうか。 弥永先生の教科書には、手形債権の消滅が物的抗弁としてあげられ ているのですが、この事例とは異なるものを想定しているのでしょ うか。 どなたかよろしくお願いいたします。
>>625 手元に教科書がないのだが、
AがCの手形取得後に、Bに対する債権を自動債権とし
て本件手形債権と相殺するといっても
相殺で消滅するのは、原因債権のほうじゃないっけ??
ロー厨と自称中上級者糞ヴェテはどっちが偉いの?
628 :
610 :04/11/17 18:23:28 ID:???
>>611-618 ありがとうございます。
色々なあてはめかたがあってもいいのかもしれませんね。
>>617 レックのプロヴィです...基本書って言えないかも知れませんが。
不明なところは学者本を読み比べたりしてます。
629 :
625 :04/11/17 20:22:00 ID:???
>>626 本当に!?
でも何で?
どの教科書に書いてあったかでも結構ですので
どなたかよろしくお願い致します。
>>625 バイトの行き帰りで考えてみたが
>>626 では相殺する当事者間に原因関係があること事案と勘違いしたので
ちょっと考えてることが違ったな
要は、支払請求について、相殺を使って弁済したのだから
手形債務はもうない。よって、相殺により消滅したというのは、人的抗弁ではなく
物的抗弁。ただし、権利外観法理により手形の取得者が権利を原始的に成立させることはありうる
>>625 相殺の抗弁は人的抗弁
(裏書後に相殺した場合に問題となる)←本問の事例
手形債権を受動債権とする相殺は可能。この場合、手形債権は消滅(物的抗弁)
(相殺後に裏書した場合に問題となる)←多分、弥永先生の本の事例
基本書がないから想像だが、こういうことじゃない?
632 :
氏名黙秘 :04/11/17 21:45:01 ID:OsUpbCYA
>>625 >>AがCの手形取得後に、Bに対する債権を自動債権として本件手形債権と相殺しました
Aが手形取得した時点でBは手形債権を行使できないのに、Aが相殺する意味がわからん。
>>632 読み間違えてる。
Aが(主語)、Cの手形取得後に(時期)
Bに対する債権を自動債権として(目的物)
(Cが有する)本件手形債権を(受働債権として)相殺しました (述語)
これは債権譲渡(468条)と繋がってる問題
そんな判例があったのか 知らなんだ 俺の判例六法にはH13.12.13は破産法の事件しかないんだけどなあ
635 :
632 :04/11/17 22:51:17 ID:???
>>633 馬鹿でした.......orz
ありがd
>>625 Bに対する相殺の抗弁をCにも対抗できるかという点では、人的抗弁→Cに害意あれば主張可
相殺主張以後の手形取得者には、害意なくとも手形債権の消滅を主張しうる点で物的抗弁
→ただし、受戻なき支払いと類似の問題が生じる。
637 :
625 :04/11/18 00:23:06 ID:???
>>630 〜
>>636 皆さんどうもありがとうございます。
皆さんの考えをまとめてみますと、
@Aの相殺後、手形を受け戻さずにいたところ、Cが
手形を取得した場合は、手形債権は消滅し、物的抗弁
となる。ただし、権利外観法理によりCが手形を原始
取得することはありうる。
ACが手形取得後、Aが相殺した場合も手形債権は消
滅するが、人的抗弁となる。Cに害意あれば対抗でき
る。
本問で問題になっているのはAであり、弥永先生が想
定しているのは@なので、両者は異なるものである。
>>634 ごめんなさい。日付が間違っていました。正しくは
平13.12.18でした。判例の事案は金融債券
ですが、解説によると手形に用いても問題ないよう
です。
>>637 ちがうよ
Aの場合も一緒、手形債権が消滅するのだから、物的抗弁になる
保護は@と同様に権利外観法理
あっと違った
Aについては、相殺できるか、という点が人的抗弁(これは@でも同じ)
手形債権が消滅するのは、相殺できる場合に限定となる
あくまでAはBに対して相殺を主張するのではなく、Cに対してすることに注意
抗弁の承継効です
なお、
>>638 で問題にしたのは、相殺後に新たな取得者が現れた場合の措置
>>638 でもそれだと,手形がCの手元にある状態で
手形上の権利がいきなり消滅したりいきなり再発生することになるぞ
なんかヘンじゃないか?
641 :
640 :04/11/18 01:34:58 ID:???
642 :
氏名黙秘 :04/11/18 06:40:35 ID:bSPtsYFh
ロックバンドを結成する契約って組合契約ですか?
643 :
氏名黙秘 :04/11/18 07:19:47 ID:wh0cODIi
同時履行の抗弁権を主張していたら その目的物を強引に奪われてしまった、というときは どうしたらいいんですか?
>>643 すごく一定の場合は奪い返す(自力救済)
大部分は占有訴権を行使する
>>639 以下のような理解で正しいのでしょうか。
Aの場合、Aが相殺をCに主張するのは人的抗弁。
Cに害意が認められる場合、AはCに相殺を対抗できる。(人的抗弁の切断)
相殺を対抗できる結果、手形債権が消滅する。(物的抗弁)
この後、第三者が手形を取得すれば権利外観法理の適用を考える。
人的抗弁の切断と、手形債務の消滅を段階的に分けて理解したのですが・・・
その通りです 人的抗弁とは手形債務はあるが、 その利益の保有を正当化できない事由があるときに それを理由に負っている債務の履行を拒みうる場合を言います 手形債務が消滅しているなら、射程外です
換言すると、手形債務の消滅を伴う相殺の場合 人的抗弁は相殺できるかという要件論点 債務消滅は物的抗弁として効果論となります
649 :
643 :04/11/18 17:40:20 ID:1gDTPRPI
>>644 ありがとうございます。
では目的物を騙し取られてしまった場合はどうなるのでしょうか??
不法行為責任を追及するしかないのですか?
650 :
氏名黙秘 :04/11/18 19:55:49 ID:M6GLRKn1
>>649 詐欺取消を主張して
物権的返還請求するか不当利得返還請求する
651 :
643 :04/11/19 02:27:38 ID:???
652 :
氏名黙秘 :04/11/19 03:16:32 ID:jYG3OS2J
民訴の質問です。 請求の放棄・認諾調書に既判力を認めるか否かの論点があるじゃない ですか。この点における既判力肯定説によると、 既判力を認める ↓ 無効・取消の主張は再審の訴えに準じた訴えでのみ主張可能 となるようですが、この論理的関係がどうも解りません。既判力とは、 後訴での通用力をいうのに、なぜ既判力を認めることが期日指定の申立て を認めないことにつながるのでしょうか?期日を指定するのは無効原因が 発生した手続についてであって、後訴ではないと思うのですが。 これが例えば、給付の訴えにおける瑕疵ある認諾の場合で、強制執行に 対する請求異議の訴え(後訴)では、既判力の有する遮断効により無効・ 取消を主張できない、というのでしたら納得なのですが。 また、期日指定の申立てを排斥するというのでしたら、確定判決でいう ところの、形式的確定力のようなものによると説明すべきではないの? と思ったりするのですが。。。 もちろん答案は制限的既判力説で書くのですが、それにしても、紛争解決の 実効性確保⇒既判力肯定⇒しかし、瑕疵ある放棄・認諾の場合は瑕疵の主張を 認めるべき、と書こうとすると、どうしても前提として、既判力肯定⇒瑕疵の 主張不可、との論理関係があるかのような答案になってしまいます。 おれは何かアホでしょうか?どなたか、よろしくお願いします(_ _)
>>645 >Cに害意が認められる場合、AはCに相殺を対抗できる。(人的抗弁の切断)
「人的抗弁の切断」ではない「人的抗弁は切断されない」だよ。
手形法では、人的抗弁の切断(人的抗弁の制限)は原則(17条)、
人的抗弁の承継は例外(17条但書)
ワロタw つか不注意だろ
>>643 まだみてるかどうか知らんけど、650は間違いだよ。
あんたの事例は、同時履行の関係が成立している時に
騙されて引き渡してしまった、というものなわけで
引渡は法律行為ではないから、詐欺取消はできないよ。
で、相手はおそらくその物を転売して代金を得るはずだから
その代金債権に物上代位するのがよい。
相手の手元にあるならば強制執行すればいいだけ。
留置権や同時履行の抗弁権は債務者 vs 債権者の利益調整の規定
という意味ももちろんあるが、債権者 vs 他の一般債権者
の利益調整をするというところに実際的意味があるわけです。
>>652 期日指定の申立てが許されないのは、放棄・認諾は訴訟行為であって
意思表示の瑕疵、ケンケツがあっても無効、取消の問題にはならない
という理由によるものです。
既判力は有効な判決にのみ生じるものですから、
既判力を認める説は、放棄・認諾が有効な訴訟行為であることを
その理論的前提としているのです。
既判力を認める→放棄・認諾が有効な訴訟行為
放棄・認諾が有効な訴訟行為→訴訟係属していない
訴訟係属していない→期日を指定するのはダメ
という論理関係ですね。
657 :
643 :04/11/19 06:57:05 ID:???
>>652 セミナーの問題かな?
期日指定の申し立てに関しては、
請求の放棄が調書に記載されると訴訟終了効が生じるから、
訴訟継続が前提である期日申し立ては問題とならない
>>652 が疑問に思っているように、既判力の有無と期日申し立ての可否は論理関係にないよ
659 :
氏名黙秘 :04/11/19 20:09:19 ID:dIMkJtFN
650さんへ、初学者からの質問です。 本には、弁済は準法律行為であり、意思表示は不要だったと思います。 意思表示不要であれば、取消すべき意思表示がない以上、取消を主張は できないのでは?????
横レス質問ですが。 既判力を認めれば、基準時前の事情である訴訟行為の瑕疵を理由に、基準時の権利関係を争えなくなる。 と 既判力を認めれば、基準時前の事情である訴訟行為の瑕疵を理由に、前訴の訴訟終了効を争えなくなる。 この論理関係???
まあ、論理関係よりも、学者実務家の通説がどう考えているかのほうが重要だとは思うけど。
>>655 その代金債権に物上代位するのがよい。
何の権利に基づいて物上代位するんですか?
665 :
663 :04/11/19 22:05:37 ID:???
2行目は引用で、3行目が質問です。
同時履行の抗弁権といってるんだから、 売買代金債権があるだろ。
売買代金債権に基づく物上代位って何だよ
668 :
652 :04/11/19 22:32:47 ID:???
みなさんご意見ありがとうございます。
>>661 さん、俺がわからないのは、
放棄・認諾調書に既判力を認めること
↓
放棄・認諾の無効・取消は再審の訴えに準じた訴えでのみ主張でき、
期日指定の申立てによることは認められない
この関係です。
>>658 さんのおっしゃる通り、既判力の有無と期日申し立て
の可否は論理関係にない、と捉えてしまえば楽なんですけど、上田先生の
本読んでると(てか、この本しか持ってない^^;)訴訟上の和解のところも含め、
既判力の有無が結論を分かつということを当然の前提で書かれていますし、
既判力の有無と期日申し立ての可否は論理関係にないと言ってしまうと、そも
そもこの論点は何を問題にしてんのかが解らなくなってしまいます。肯定説は
間違えで、否定説は意味なくって、制限的既判力説のみでよし!争いなし!
ってことになってしまう。。。
てか、皆さんこの論点を答案に書く時はどうされてるのでしょうか?なんか、
上手い運び方があるのでしょうか?
>>658 さん
はい、セミナーの論文講座って答練の第3回第2問がきっかけです。
669 :
氏名黙秘 :04/11/19 22:37:34 ID:O8kRJTNZ
>>668 既判力のある裁判が確定するとそれを打ち消す必要があるが
既判力を打ち消す手段は再審やそれに準じた新訴提起以外にはない
したがって期日指定しても無駄
この結論が不当だと考えるから
・既判力の生じない場合を認める奴がいたり
・そもそも既判力を認めない奴がいる
ということかなあ
670 :
氏名黙秘 :04/11/19 22:44:33 ID:fCExM8BM
質問です。 店主Aが店員Bに「銀行にいって5万おろしてきてくれ」と、A名義の預金通帳 をBに渡した。しかし、悪いBは勝手に15万を引き出し、うち5万は店主に渡したが 残りの10万は使ってしまったという事例です。 まずBは銀行に対して15万についての詐欺罪ですよね。でも同時に、 本人Aに対しての横領罪は成立しないのでしょうか? 実はこの事例は択一S58−54なんですが解説見ると銀行に対する詐欺であり、 10万を使うのは不可罰敵事後行為である、となっており、本人に対しての横領の話は ないのです。
671 :
652 :04/11/19 22:48:10 ID:???
>>669 なるほどぉ。てことは、既判力=「後訴」での通用力 と窮屈に捉えることが
解らなくさせてるんですかね。放棄・認諾の場合は形式的確定力のような効力も
「既判力」というものに含ませてるって考え方ですかね。
>>670 民法から考えてみるとわかりやすいと思いますよ。
民訴で裁判上の和解に既判力を認めない説をとっても執行力は認めますよね。 とすると、和解後(口頭弁論終結後)に係争不動産を取得した人に対しても 強制執行かけられるということでよろしいでしょうか。第三者は請求異議訴訟 を提起出来るから問題はないと考えますがいかかでしょうか?
674 :
氏名黙秘 :04/11/19 22:51:44 ID:fCExM8BM
670との関連なのですが 村の村長が公金の保管を頼まれて預金していたところ 金に困った村長が勝手に引き出したという事案では横領となる、 という有名な判例ありますよね。この場合でも村(本人)に対しての横領とともに 銀行に対しての詐欺が成立するとかんがえるべきでは?
>>667 動産売買の先取特権(331E、322)
>>674 670 引出権限なし
674 引出権限あり
>>676 いや俺は一言も「売買代金債権に基づいて」とは言っていないんだが。。
>>677 さん。レス感謝します。
なるほど。
>>670 の事例において横領は不成立なのは理解できました。
でも
>>674 の事例での銀行に対しての詐欺はどうでしょうか?
横領しか成立しないのでしょうか。
680 :
氏名黙秘 :04/11/19 23:18:50 ID:O8kRJTNZ
>>671 >既判力=「後訴」での通用力 と窮屈に捉えることが
>解らなくさせてるんですかね。
なんで請求の放棄や認諾の無効主張するかっていうと,
まず第一には執行力を生みたい(消したい)からだよね
しかし,執行力だけ消すことはできないんだな
右無効主張には既判力の打ち消しも含まれるから
そうすると
>>669 前段につながる
>放棄・認諾の場合は形式的確定力のような効力も
>「既判力」というものに含ませてるって考え方ですかね。
これは違うでしょ というか関係ない
俺が思うに,既判力は再審でしか消せないという
いわば既判力ドグマが学説を支配しているから
放棄・認諾調書に既判力を認めること
↓
放棄・認諾の無効・取消は再審の訴えに準じた訴えでのみ主張でき、
期日指定の申立てによることは認められない
という論理が成り立つ。
後訴拘束力だから後訴しない限り関係ないじゃん
とは考えないんじゃないかな。理由は法的安定性かなんかしらんけど
最初の質問の事例では 物上代位できないって事。
>>679 引出権限がないのにあるように装うことが欺もう行為。
引出権限があれば普通は欺もう行為が無い。
誤振込の判例のように告知義務を認める場合は別だが、
自分で預けた金の使い道について銀行に告知する義務は無い。
横から質問
俺は
>>670 でも横領成立すると思うんですが…
引き出し権限がないから横領不成立(
>>677 )なんですか?
権限逸脱だから横領と思います
685 :
639 :04/11/19 23:55:04 ID:???
>>683 さん
しかし
>>674 の事例において、銀行側としてはもし村長の意図を知っていれば
引き出しには応じないのでは?やはり公金である事は知っているでしょうから。
すると銀行に対する詐欺も成立するかと思うのです。
>>684 さん
本人からは5万の引き出し権限のみ与えられているのでBの法律上の占有も
その限度だと思います。でも引き出しは5万を超えてますからね。
686 :
670 :04/11/19 23:57:07 ID:???
俺も
>>670 の事例は横領罪が成立すると思うんだけどなあ。
正当な払い戻し権限を持ってること自体が濫用のおそれのある支配力にあたると思うんだが・・
15万引き出し・・・銀行に対する詐欺と店主に対する横領の観念的競合
事情を秘して5万渡す・・・不可罰的事後行為
10万費消・・・不可罰的事後行為
これじゃダメ?
後婚ってどういうことを指すのでしょうか?
>>687 正当な払い戻し権限を持っているなら、
15万引き出した行為自体は店主に対する横領罪には該当しないのでは?
>>690 いや、5万円を払い戻す正当な権限(法律上の占有)を使って、
15万円を引き出すっていう権限逸脱行為をしてるから、横領なんじゃないかなー、と。
>>688 後婚って何て読むんだ?
こうこん
サンクス
>>652 うーん、ちょっとごっちゃになってるね
あの問題は、請求放棄の既判力の問題だけど
>>668 で書いてある上田先生の本の事例とは全く別の論点だよ
期日申し立てか別訴提起かが問題となるのは、請求の放棄等に瑕疵がある場合だけだよ
その理由は、民法の意思表示の類推適用で、請求の放棄等の「訴訟終了効」が遡及的に消滅すると「も」考えられ、
訴訟係属が消滅していないと考えられるから、別訴提起の他に、期日申し立てが考えられるんだけど
瑕疵がない場合は、請求の放棄等の「訴訟終了効」の効力が生じることは争いないから、
訴訟係属の続行が前提となる、期日申し立ては問題とならないんだよね
696 :
652 :04/11/20 01:45:52 ID:???
みなさん再度ご意見ありがとうございます。
>>695 答練の問題と混同してる訳ではないので、そこは大丈夫です。模範答案の
L.21?「既判力も含まれる」「もっとも瑕疵ある場合は無効・取消を
主張でき、既判力は生じない」っていう淡白な書き方を見て、何だコレ?
と思ったのがきっかけになっただけです。
> 民法の意思表示の類推適用で、請求の放棄等の訴訟終了効が
> 遡及的に消滅するとも考えられ
やっぱりこういう解釈があるんですよね。「遡及的に消滅」はっきりこう言って
頂けると、期日指定を認めることがすごくスッキリします。ありがとうございます。
>>680 > 後訴拘束力だから後訴しない限り関係ないじゃんとは考えないん
> じゃないかな。理由は法的安定性かなんかしらんけど
この言葉をたよりに、も少し考えてみます!ありがとうございます。
>>670 詐欺成立の範囲 @5万のみ→10万につき詐欺で評価されず横領
A15万全体→詐欺で評価し尽くされうる
銀行への詐欺と本人への横領とが別個の法益侵害と評価→Aでも両罪成立し観念競の余地
どれもありうる。
昭和58の問題なので、判例が答えになってるだけ。
>>696 既判力肯定説は請求の放棄等は再審(またはそれに準ずる場合)以外瑕疵があっても有効
なので、当然既判力等や訴訟終了効が生じ、訴訟が終了した以上、期日指定は無理。
既判力否定説は、瑕疵ある請求の放棄等の効果をを民法類推で否定するので、訴訟は終了しておらず、
期日指定できる。
制限的既判力説は、一応請求の放棄等を有効としつつ、政策的に期日指定や後訴で争わせるのを認める。
論理性はあまりない。
と理解してます。
おまえらの解答には既判力はないのか?
700 :
氏名黙秘 :04/11/20 05:27:24 ID:mZkPtlYv
お聞きしたいことがあります。 現行試験を受けた年は、ロースクール入試との併願は可能なのですか? 現行とロースクール入試を両方受験するつもりでいたら 友達は現行受けたら、適性試験は受けられないと言っていたので、気になっています。 どなたか、ご存知の方がいましたら教えて下さい。
確かに、 現行の短答とロー適性は同日実施すべきだよなw 場所・人員の確保がつらいだろうけど
>>700 可能。
新司法の受験制限と勘違いしている。
受験制限はややこしいので法務省の
HPで確認することが肝要。
703 :
氏名黙秘 :04/11/20 05:42:27 ID:mZkPtlYv
@結局、同時履行の抗弁中に騙し取られた目的物自体は 帰ってこないのですか? たとえば、 病床のお母さんに一目見せたいだけだから一瞬だけ貸してくれ、などと もっていかれた場合、賃貸借契約なわけで詐欺取消というわけにはいきませんか? A質物をだましとられたら、 所有権者の返還請求権を代位行使するしかない、と聞きましたが なんで詐欺取消は無理なのですか? B留置物をだましとられて本人の元に返してしまったとき 質物なら質権を主張して取り返せるらしいですが、留置物は取り返せますか? C留置物を第三者にだましとられたら返してもらえませんよね? いっぱい質問してすいません。。 どうかお願いします。
同時履行関係にあった片方の給付目的物を貸した(通常、使用貸借と思われる。金とる契約じゃないっしょ?) だけだから、契約に基づいて返還請求すればいいじゃん。 質物を取られたって場合には、占有を失ったことが意思表示ではないからでは? 瑕疵ある意思表示っていうように意思表示について詐欺なり強迫なり存在する場合の規定では? 留置権の目的物を任意に返還したら、消滅するのでは? だまし取られたら消滅すると思った。しかし返還は求められるでしょ。占有訴権でもいいし。
>>留置権の目的物を任意に返還したら、消滅するのでは? 消滅はしない。対抗力が無くなるだけ。 他の部分は、まあそんな感じの説明で良いかな。
707 :
705 :04/11/20 06:06:22 ID:???
そうだね。 占有継続は対抗要件だった。すんません。
708 :
705 :04/11/20 06:14:13 ID:???
あれええ??? やっぱり双書確認してみたら占有を失うと留置権は消滅するんじゃ? 質権が対抗要件じゃなかったっけ?
>>696 なるほど、誤解はしていないみたいだ
あの問題で模範答案が制限既判力説を書いているのは
判例を意識した記述をするという答案政策上の理由から
だから、そこまで悩む必要はないと思う
口述受ければ分かるけど、口述の勉強で判例を意識するようになるから
判例がある場合は、どうしても判例を意識してしまうんだよね
710 :
氏名黙秘 :04/11/20 11:49:01 ID:mezlGYv6
お金がないんで択一の問題集か過去問どちらかしか 買えないんですけど、 どちらのほうが来年の択一向けには役に立つでしょうか。
>710 絶対に過去問
712 :
氏名黙秘 :04/11/20 11:59:56 ID:mezlGYv6
>>711 ありがとうございました。
Wセミナーで安売りしてるんで、セミナーの過去問を買おうと思います。
713 :
670 :04/11/20 16:31:59 ID:???
>>687 さん
な、なるほど。そのとおりですね。
>>697 さん
さすがですね。結局、理論上は横領も十分に可能だと。
しかし択一の解説本58-54(辰巳・w・LEC)にはいずれも記載なかったのです。
それで悩んでました。
「ゼロ円」で売買契約を結んだ場合、これは法律的には贈与契約とみなされて しまうのでしょうか。そもそも「ゼロ」の概念はインドにおいて、釈迦より 遥か以前に考えだされたものであり、「ゼロ」とは何も無いということではなく、 無限になにものかを生み出す可能性を秘めた「場」とでもいうべきものです。 これを「空」の第一義とすれば、第二義は釈迦が独自に付け加えた見解で、 これは「自性がない」あるいは「実体がない」ということです。 第一義と第二義ふたつ合わせたものが、釈迦のいう「空」の概念であると 考えられます。そうだとすれば、「ゼロ円の売買契約」と「贈与契約」は 全く別物になるはずです。法律的には、この区別は不可能でしょうか?
それを是非答案にかいてG評価をもらってくれ。
対価ゼロ円ならそもそも売買契約の成立要件を満たしていないだろ?
可能 売買契約上の義務を発生させるためにあえてそうする意図あらば まぁ負担付き贈(ry
>>716 だからゼロ円を無ではなく有と捉えることを話の前提としているわけだが…
>>714 > 無限になにものかを生み出す可能性を秘めた「場」とでもいうべきものです。
だが0×0=0
なんにも生まれねぇよ
特に法律上は
720 :
↑ :04/11/20 17:30:37 ID:???
0×0=0 じゃなくて 0になにかけても0 に訂正
売買契約は財の対価的交換という社会生活上重要な契約を法的に保護、規制する規定だろ。 対価的な給付を伴わない(経済的価値)がない契約を売買契約として法的構成をする必要性 はない。これで十分。 概念的に可能というよりも、そういった契約を売買として捉える必要がない。 特殊の無名契約として独自の内容を与えればいい。 それで本当に担保責任や、同時履行などの法的効果を備えさせるのに相応しい実体があるか? 売買契約は可能なんて言っている香具師はそこらへんのリーガルマインドの欠如で合格できない んだろう。
深遠なインド哲学を合理主義で切られてもね…はい。
>>643 @
何を勘違いしているか知らんが、同時履行の抗弁権てのは
その物はお前んじゃないんだよ。わかってんのか。
金のための権利なり抗弁であって、金がもらえる場合に
物を求めるなんてことはできない。
AがBにカメラを売りました。
でもBは代金を払ってくれないので、カメラは渡しませんよっていうことだ。
カメラはBのもんだ。
だからな、AがBに賃貸借契約なり使用貸借するなんていう法律構成は
逆立ちしたって出てこない。1から出なおせ。
A
法律行為ではないからと、何回言えばわかるんだ。
ちなみに代位行使も無資力要件が必要。
BC
取り返せない。条文読め。
>>706 条文読め。
724 :
706 :04/11/20 18:16:44 ID:???
>>723 条文読みました。それで?
君は判例は見ましたか?
もしも、「留置権」が占有を失っても消滅しない(対抗力を失うだけだ)とする 判例があったら、今年の願書の名前欄に キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!! って書いて出してやるよ
>@結局、同時履行の抗弁中に騙し取られた目的物自体は >帰ってこないのですか 判例・通説によると弁済は準法律行為で債務を消滅させようという意思を要素としてないから 確かに当事者同士が契約の意思を持っていたとしても債務は消滅してしまうな。 やっぱり問題設定がおかしい。客観的に債務の本旨に従った給付がなされたと評価されて だまされて弁済したと構成すればいい。しかし弁済は準法律行為で意思表示に関する規定は 適用されない。従って詐欺もクソもないという結論。
727 :
706 :04/11/20 18:57:30 ID:???
>>725 約束は守ってね♥
『願書』は司法試験の願書だよね?
言い訳はだめだよ。
大判大5・12・25民録22輯2509頁
728 :
705 :04/11/20 18:59:11 ID:???
726=705 たとえば債務の弁済と領収書は同時履行関係にある。 同時履行関係にある給付目的物が相手方の所有物だってどうしていいきれる?
729 :
705 :04/11/20 19:00:35 ID:???
民録か。民集じゃねえじゃん。 特殊事例を解決するためにあまり先例として拘束力を持たせたくない判例でしょ。 通らない可能性高いよ。それ。
730 :
706 :04/11/20 19:04:43 ID:???
>>729 言い訳はだめだよ。
下級審なら昭和のもあるけど。
ちなみに大判大の方もまだ生きた判例だよ。
731 :
705 :04/11/20 19:06:46 ID:???
いや、俺は723じゃないよ。 俺は706に留置権は占有を失ったら消滅するってところを訂正された。 723には、同時履行関係になる目的物は相手方の所有物でそれを使用貸借 する法律構成はありえないと言われた。 三つどもえになってるんよ。とにかく723は釈明汁!!
732 :
705 :04/11/20 19:11:53 ID:???
実際、留置権の目的物の占有を当事者に奪われた場合に留置権は消滅するとも いえるけど、当事者同士の間で救済をどうやって図るかはいろいろ考え方があるんじゃないか。 その判例読んでないけど、留置目的物を第三者が奪ったら、占有訴権で取り戻して占有回復すれば 債務者に対する関係では留置権は復活するが、債務者に奪われたときに留置権を無くす必要があるのか ないのかはどっちでもいいような。基本的に無くなると考えた方が無難じゃん。 答案で本当にその民録を引用して消滅しないって書くの?俺は書かないよ。それなら占有訴権で回復 させるなり、不法行為なりで救済した方が無難だと思う。 一般的に占有を失ったら対抗力だけなくすってのは一般的な規範として論文には書けないと思うが?
>>725 んなもんないだろ
727のはなんじゃい
734 :
706 :04/11/20 19:19:26 ID:???
>>一般的な規範として論文には書けないと思うが?
書けるよ。でも誤解の無いようにに言っておくと、私の説も
質権消滅説(我妻説)だから。たぶん論文ではあなたと
同じような内容の記述になると思う。
質問者の質問があっちこっちに飛んでいるからレスが錯綜
しているみたいだけどね。
>>733 文盲???(あまり好きな言葉じゃないけど)
735 :
705 :04/11/20 19:26:44 ID:???
>>725 は来年のボーナスでキタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!で受験だね。
がんばってね♪
737 :
725 :04/11/20 19:50:27 ID:???
俺が判例集すら持ってないと思ったのか。 それとも文字か読めないのか。 「 質 権 」 これ、なんて読むんだ?
738 :
706 :04/11/20 20:48:21 ID:???
>>737 真性のようだな。こりゃダメだ。約束も守らないようだし。
嘘つきは消えろ!
もう、つまらないレス付けるな。
初学者とレス者に迷惑だ。
私も名無しに戻るよ。
739 :
氏名黙秘 :04/11/20 20:49:27 ID:N9BPKWOP
age
740 :
氏名黙秘 :04/11/20 20:50:20 ID:QZDYt2OJ
自殺関与罪に関してだが、生命処分に関する錯誤があった場合は同意は無効として殺人罪になるという説がありますが、 「生命処分に関する錯誤がある」って具体的にどういうケースを想定されているのでしょう?
A:一緒に死のう。 B:(Aが一緒に死んでくれるなら)うん死のう。 A:(勝手に死ね)
742 :
氏名黙秘 :04/11/20 21:20:50 ID:QZDYt2OJ
>>741 『論文の森』の模範解答にはそのケースは被害者の生命と直接関係ないからこの説だと同意を無効にしないと書かれているのだけど?
今まで行為無価値で答案書いてたんですが、結果無価値で答案書くのに気をつける点って何でしょう?
>>742 この説
その説ならそうだろう。前田か?
自説を何にするかによって異なるのは
理論科目なら当たり前のこと。
上の例では殺人罪とするのが判例&団藤系統。
745 :
725 :04/11/20 22:37:37 ID:???
俺の願書の名前欄と名誉のために。
>>727 のあげた判例は、質権は占有失っても対抗力を失うのみ
というのです。百選には載ってないけど、そこそこ有名な判決なんで
基本書や参考書には載っているとので、信じられない人は
各自調べてくださればと。
で、留置権だけど、302条で明確に規定されている。
「占有の喪失により消滅す」と。
最後に706へ。
間違えるのは仕方がないよ。
挑発した俺も悪かった、反省してるよ。
ただね、
>>737 みたいなのはいただけないよ。
万が一これをみて、間違って覚えてしまう奴がでたらどうするんだ?
それからね、試験のときは六法以外は参照不可なわけだけど、
普段の勉強の時は、まめに資料で確認するくせをつけなよ。
記憶に頼って適当にやっていると、ぜったいに一線を超えられないよ。
まとめると 質権の留置的効力と留置権がごっちゃになったと。 コピペを使ったり、誤植だろうと脳内で読み替えた ために齟齬が生じた。 煽るような奴は当然わざと誤植のまま説明したと 思われた。 ・・・これで良いかな?
追加。 あと、横レスする人もいたのでさらに混乱したと。
>>745 まさかそんな当たり前の判例のためにここまでもめたのか?
だれだよ留置権が消滅しないとか判例があると騒いでた奴
釈明しろ
それなら質権で最重要判例の一つだろ
初学者にも程がある
749 :
705 :04/11/20 23:46:58 ID:???
横レスもなにも、俺の即レス解答で良かったってことだろう。
750 :
705 :04/11/20 23:51:27 ID:???
つうか民録何年なんて覚え方してるわけないだろう。 留置権は占有を失って消滅と書いたら、消滅しない対抗要件だっていったから ちゃんと基本書にあたって消滅するって確認レスしてるじゃんか。 そしたら、誰かがへんな横レスして、同時履行関係がある場合、その目的物は 相手方の所有だとかわけわかめなこといいだし、さらに質権と留置権を間違えて 判例だしてるんだから、みつからんわな。 俺が占有が対抗要件なのは質権とちゃんと指摘している。
706祭り?
で,最初に質問した人はどこに行ったの。
質問と答えが対応していないから 話が横へ逸れていく。
別にそれちゃいない。 質問がある→705が答える(実際はあっていた)→706が留置権と質権を勘違い →705が間違えたと思いレスするがすぐ確認して、706に問い合わせ→723が 横レス、同時履行で705の間違いを指摘するが間違い→706が留置権と質権を間違えた まま判例を引用→混乱・・・・以下略。 はっきり言わせてもらうけど、おれは他の2人より断然正しいと思うよ。 もともと正しい解答しているし、723の同時履行の抗弁権の理解は明らかに 売買しか念頭に置いてない。俺はちゃんと弁済と領収書を上げて、明文規定のあることで反論している
755 :
705 :04/11/21 00:10:20 ID:???
↑754は705ね。704の質問も変わった設定だし、俺の解答ぐらいで十分だったはず。 質権・留置権の勘違いした706のレスが入ったのが混乱の始まりだと思う。 別に特に非難するつもりはないけど。間違っているならすぐ訂正すりゃいいのに しないからおかしい方向に行くと思う。
>>743 総論だったら社会的相当性を論理から外すこと
ただ中途半端な理解の結果無価値の理解からは、具体的事例で妥当な結論が出ないことがあるから
その場合は、諦めて、行為無価値で書いておいて、解説で結果無価値からの論理を吸収する
各論だったら・・・
保護法益を強調するぐらいかな?
間違っても、構成要件の解釈で社会的相当性を考慮しない
司法試験の論文だったらこれぐらいで十分だと思うけどな
>>754 お前はダレ?
757 :
765 :04/11/21 00:11:10 ID:???
705ね、失礼
2chに、他人の本名と住所を書いたら犯罪になりますか? それ以外に一切のことを書かず、ただ本名と住所だけを書いた場合です。
>>758 犯罪にはならないが
プライバシー侵害にはなる。
犯罪になると思うよ。たぶん特別法があると思う。 刑罰法規はご存じのとおり刑法典以外の特別法がたくさんあるからね。 なんとか通信事業法とか、よくわからないけど。 名誉毀損だってそのレスだけじゃなくて、スレ全体から解釈されると思うしね。 無駄なことはしないほうがいいと思われ。 素人考えで実行すると危険だよ。 余談になるけど、例えば、女子トイレの下にもぐりこんでいた奴が捕まったときに 、尿療法をしていて、尿は無主物だから勝手にとっても犯罪にならないはずだと弁解した。 しかし、迷惑条例があって見事有罪。 条例やら、普通知り得ない刑罰法規でも、判例は犯罪法規があることを知らなかったとしても 故意がないとはいえないって立場でしょ?
ならない。 犯罪って何か本読んで出直せ
>>758 あなたが職務上秘匿義務を負っていないなら犯罪にはならない
よほどの悪意ある文脈でなら別だけど
例えば
99 名無し
100はヤリマン
100 名無し
○○区○○0−0−0
氏名
とかな
>犯罪になると思うよ。たぶん特別法があると思う。 っていうレスでOKなスレじゃないだろここは
764 :
725 :04/11/21 00:24:40 ID:???
>>705 >他の2人より断然正しいと思うよ
なめてんの?お兄さん、また血圧上がっちゃうよ。
百歩譲って、使用貸借と構成することを許してやろう。
(何がなんでもありえないがw)
それで、契約に基づいて返還請求して、返してくれる相手だったら
さっさと債権回収した方がずっと手っ取り早いっての。
そもそもな、あんたどさくさにまぎれて
>>705 で
>だまし取られたら消滅すると思った。しかし返還は求められるでしょ。占有訴権でもいいし。
とか言っているが、占有回収の訴えの要件言ってみろ?
>>女子トイレの下にもぐりこんで 普通に住居侵入やね。
一応中上級者だけが答えろよ 少なくともその自負を持って
>>765 女子が公衆便所でだったら?
盗撮は女がしかけるらしいぜ
768 :
705 :04/11/21 00:27:30 ID:???
>>764 ある程度のフィクションと法理論的可能性を考えてレスしてんだろ。
占有訴権がなぜ成立しないかを指摘したら?
それと同時履行の抗弁権はどうなんだよ?
こっちは明文規定で指摘してるっていってるだろ。
横から失礼ですが
>>765 ほんとですか?
トイレの個室が「住居」にあたるんでしょうか。
771 :
770 :04/11/21 00:29:50 ID:???
あ ひょっとして,住居にあるトイレってことですか。そうですか。
773 :
770 :04/11/21 00:30:51 ID:???
774 :
760 :04/11/21 00:33:04 ID:???
あのね。一応、想定外の法規がたくさんあるから刑法典だけで犯罪不成立ってのは 実際は危険だよって話しの例えなんだけど。 その事案では、海水浴場の仮設トイレ。つまりちょっと高くなっていて穴が開いていて、 下のドラム缶みたいなのに流れる仕組み。だから、高床式倉庫みたいなやつね。 それで下にもぐっていたってわけ。
775 :
725 :04/11/21 00:34:05 ID:???
>>775 おもろいね w
こういうのも混乱の原因になってるんだろうか。
777 :
705 :04/11/21 00:39:33 ID:???
だれか代わりにいってきて。俺はもういいです。
別に論争するつもりないし〜。
>>723 あんたが大将!!!
それでは〜。ちょっと勉強したいもんでw
ごきげんようー。
>>773 正式には建造物侵入だが、住居侵入とかいても
減点されないよ。たぶん。
>>775 一段落したら結果を報告して。
自慢話とかは要らないから w
780 :
770 :04/11/21 00:48:17 ID:???
>>778 公衆トイレに尿採取目的で入ったら建造物侵入
ということですね。それならわかりますです。どうもです
おいおい トイレの話は余談で、本論はどうなった? 質問者が帰ってこないか…
本論って何だっけ? 本名さらす話か・・・。
既遂の故意の内容と未遂の故意の内容は同じですか?
786 :
氏名黙秘 :04/11/21 16:23:27 ID:???
>質問です。 >店主Aが店員Bに「銀行にいって5万おろしてきてくれ」と、A名義の預金通帳 >をBに渡した。しかし、悪いBは勝手に15万を引き出し、うち5万は店主に渡したが >残りの10万は使ってしまったという事例です。 >まずBは銀行に対して15万についての詐欺罪ですよね。でも同時に、 >本人Aに対しての横領罪は成立しないのでしょうか? >実はこの事例は択一S58−54なんですが解説見ると銀行に対する詐欺であり、 >10万を使うのは不可罰敵事後行為である、となっており、本人に対しての横領の話は >ないのです。 うーむ。素直にかんがえると 銀行への詐欺と本人への横領とが別個の法益侵害と評価→両罪成立し観念競 となると俺も思う。しかし横領成立としてしまうと択一S58−54の問題の 回答が不能となるのか。。このケースについて、詐欺のみで横領は不成立としている判例あるのかな? 皆さんはもしこの問題が論文出題されれば横領の成立を認める人、少ないのかな?
>>786 俺も,横領も成立すると思う。
択一が横領の話をしないのは問題とは関係ないからでしょう。
所有権移転登記の抹消請求が認容された場合 原告被告いずれが実際に抹消行為をすることになるんでしょうか。 登記共同申請の原則というのがありますが 登記共同抹消とかになるんですか?
抹消は職権による嘱託登記 かな
登記官が消しゴムで消す
違った 原告が判決謄本持っていくんだった かな
792 :
788 :04/11/21 17:58:54 ID:???
ちょっと質問間違えました。
判決がでた場合ではなくて、当事者が任意に登記を抹消するときでした。
現在の登記名義人だけが登記所に行けばいいんですか?
>>789-
>>791 レスくれた人ありがとうです。
書士の範囲だから不動産登記法見てくれ
794 :
氏名黙秘 :04/11/21 18:23:23 ID:jO8uueBe
制限能力者と取引した相手方は催告権がありますが ある本に、115条を類推適用して取消権も認められるのだ、と 書いてありました。 これって通説なんですか?
民法の勉強をしていてふと疑問に思ったのですが 物権と債権ってどうやって見分けたら良いのでしょうか? 賃貸借権は債権で、地上権は物権らしいのですが、 これはそういうものだと覚えるしかないのでしょうか?
>>794 聞いたことはないが、あり得る考え方だろう。
制限能力者制度の趣旨に反するおそれはあるけどね。
物権は物権法定主義で自分で勝手に作れない 債権は契約自由の原則で自由に作れる
>>795 物権は法定されているから該当のものを探せばいい
あと対象物が物限定
799 :
氏名黙秘 :04/11/21 20:16:29 ID:oBz4Qf6z
>>797 それってまったく例外はないですか?
何かあったような・・・
800 :
795 :04/11/21 20:18:19 ID:???
おお、なるほど、よくわかりました。ありがとうございます。 例外もあるのですか?
慣習法上の物権。 でも法例があるから法律に基づくか。
例外あるよ 非典型担保 後は調べな
物権は物に対する権利、債権は人に対する権利。
>>797 とか答えになってないし本質を知らない。
無記名債権の所有権って物権だけど債権?
俺も797は答えとしてマズいと思った
>>803 しかし、それだと見分けにくい。
賃借権と地上権の関係を聞かれたりしたら。
>>804 お前は自分の本を読んでこい
ここで適当に喋ってそのうち分かろうとするな
どれが物権でどれが債権か見分けるのは難しい。
意思表示と意志の通知の違いがわかりません・・・
ああ、難しいな。俺も賃借権が物権か債権かまったくわからないよ。
賃借権が債権で地上権が物権。 これはそう決まってるのでそう覚えるしかない。 条文の内容から見分けるのは不可能。
憲法と法律の違いが分からない
伊藤真と伊藤真の違いがわからない。
>>811 ぬるい答えだな
物権法定主義という近代法の原則から物権はそう法定されているものに限られる
それ以外は債権
そう答えるべきだろう
では法定されていない物権について いかに考えるべきかが問題となる。
賃借権は法定されてるから物権だね。
賃借権は物権ですよ。
旧民法では賃借権は物権だったらしい。
民法自体適当なものなので答えられる香具師はいないということで。
>>795 物権 物に対する直接的排他的支配権
債権 特定人に対する請求権
所有権→物権→不法占拠者に対し直接請求可
賃借権→債権→不法占拠者の排除を賃貸人に請求できるのみ
但し不動産賃借権→地上権に類似→直接の妨害排除認める見解→物権化
>>809 法律効果の発生に向けられているかで区別
823 :
814 :04/11/21 23:47:52 ID:???
>>817 >>814 > 物権法定主義という近代法の原則から物権はそう法定されているものに限られる
「そう」→物権として
日本人か?
>>820 アホはだまっとれ
824 :
814 :04/11/21 23:48:37 ID:???
お前らには条文の目次読みを強制したい
譲渡担保はどうなのよー
所有権的構成。
>>824 形式的には第二編にあるか、第三編にあるかで区別できるが、
非典型担保物権や不動産賃借権等を論じる上で、実質的区別(性質論)は必要。
>>825 所有権構成、担保構成いづれも、物権的効力を認める。
譲渡担保はその公示可能性と有用性から物権法定主義の例外とされる。
>>786 もともと自己に占有があったわけじゃないから
横領は無理だろ。
>>827 公示可能性と有用性
は一物一権主義の例外たりうる理由です
831 :
氏名黙秘 :04/11/22 00:24:22 ID:o5V9ErHY
業務妨害罪の質問です 保護法益について「業務そのもの」とする説と「業務活動の自由」とする説の 対立があるそうなのですが, この説の対立は具体的にはどんな場面で顕在化するのでしょうか。 いまいちぴんとこないのでよろしくお願いします。
仮登記担保法が出来たこと、及び譲渡担保についても仮登記担保法の事実上の適用下にあることも忘れるな。 かつての「例外」も今や法定主義に取り込まれようとしている。
何が物権で、何が債権かは、「物権」の定義による そして、それが民法上許されるかが物権法定主義 もっとも、物権法定主義は何が何でも守らなければならない原則ではなく 公示の要請と既存の物権の整理の意味合いがあるから 例外を認めうる理由はいくらでもある 解釈論としては、一定の慣習法を法定主義に取り込む(物権法定主義の形骸化)か 法定主義の例外を一定で認めるかになろう
なお、賃貸借は明らかに債権(大昔は物権とした人もいる) その上で、賃貸借の効力を「債権」の枠組み(ドグマ)に囚われず 強化していく方向が、賃借権の物権化という現象
民訴で質問させてください。 「訴訟の係属中=口頭弁論終結時まで」 でよいでしょうか? 係属が終了する時点が分かりません。
去年の日練で、「担保価値維持請求権は物権か債権か」 という問題が出たな。
抵当権の効力ともみれるし、設定者の抵当権者への義務ともみうる、か。
>>837 キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━!!!(w
で?w
840 :
氏名黙秘 :04/11/22 01:13:32 ID:wmDUAz8D
スレ違いでゴメンナサイ!最近弟が司法書士になりたいと言い出したんですが、弟は超一流大学ではなく、中流?の大学生です。。あと3年、卒業と同時に受かる事を目標にしてるみたいだけど、よっぽどじゃないと受からないですよね?アホな質問で本当にすみません!
>何が物権で、何が債権かは、「物権」の定義による こういうこと言う時点で、釣りか、基本的な概念をおろそかにしてるベテだろ。
>>835 判決時までです
その後上訴したら上訴審に再び係属します
君の弟が受かるかは、君の弟の能力や資質、性格などの諸般の事情を考慮せざるをえない すると、真偽不明とならざるを得ないだろう
>>841 ところが、物権の定義となると実に難しいと思わないかい?
形式的には物権法に規定してある権利となるだろう
しかし、本来は物権法に入るべきものが入らず、入るべきでないものが入る現象もありうる
そこで、実質的に「物権とは」を定義するアプローチもある
さらには、物権という枠組みの無意味さを指摘し
「所有権」とその他の権利の枠組みで捕らえる見解もある
>>844 おまえはもう一度まともな基本書を読んでから書き込め。
>>841 そこが厳密にはおかしいのは確かに同意だが、
書いた人は一部債権の物権化や物権法定主義の動揺をふまえているんだから、
そこら辺勘案すれば言っていること自体は間違いではないと思うが
2行目以下は自分も賛同するし
そういう決めつけは年寄りの実務家がよくするがあまり感心しないね
>>845 はあ?じゃあ、お前が読め
俺はいまさら読む必要も無い
何が間違ってるか書き込んでみな?
物権とは、物に対する支配権という定義を与えた場合
地益権というのは今ひとつしっくり来なくなる
支配という概念には今ひとつ入らないからだ
他方、賃貸借については、いくら所有権者を介するとはいえ
物に対する支配では?という疑問も沸いてくる
ましてや、担保物権についてはもっと曖昧になる
>>844 伝統的な物権の定義から離れて、物権を定義付けたところで何の意味があるのか、って思う。
>>844 なお、試験的には意味は無い
だから、論理矛盾とか置いといて、判例だけシコシコ覚えれば良し
基礎理論として、伝統的な物権の定義への批判は、非常に有意義なものだ
伝統的な視点では見落としていたものが多く見えてくる
それは、裁判所として、規範を与える義務を負う者にも必要では?
850 :
835 :04/11/22 01:29:36 ID:???
>>842 定義についてですが、デバイスには
「訴えの変更とは、訴訟継続中に…」
とあります。143条で「口頭弁論の終結に至るまで」とあるから、疑問に思い
上田4版p.507をみると、
「訴訟係属後に…」
とあるから、そうか、デバイス間違いか、と思って読み進めると
中間確認の訴えのところで上田4版p.514には
「訴訟継続中に…」
とあって、もう大混乱でした。
係属とは「判決時」までですね。私もその方が納得いきます。
仕方ないので、定義では「係属」やめて「口頭弁論の終結までに」と条文まねることにします。
ありがとうございました。
851 :
846 :04/11/22 01:29:45 ID:???
自分以外の二人
物権の定義に関しては、
>>841 の言うとおり
>>833 はやや弛緩しすぎていると思う
けど言ってる内容自体は
>>833 の通りなんだから、そんな入り口の形式論で張り合ってもしょうがないんじゃないの?
まぁその形式を厳格に突っぱねるのが今の大勢だとは思うけど
なお、伝統的な物権の定義は、条文に一つも書いてない 書いてないものを解釈で与えたもの 物権というのは、一つのブラックボックスなのかもね
このスレは「初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ48」です。 択一落ちや未習の方はレスを控えて下さい。よろしくお願いします。
>>851 まあ、俺は師匠の師匠が、物権というものは意味が無い
すなわち、所有権を中心におくべき(物権の性質とされるのは、所有権にこそマッチする)
まあ、そういう人だったからね
855 :
846 :04/11/22 01:32:33 ID:???
>>850 > 「訴訟係属後に…」
これは訴状の被告への送達時以降という意味だろ
なんか訴訟終了後と勘違いしてない?
856 :
846 :04/11/22 01:34:40 ID:???
>>854 そういう問題意識を持った人の発言と言うことで理解出来ましたよ
ま、試験的にどうかってのは別な話だろうしw
857 :
氏名黙秘 :04/11/22 01:35:00 ID:o5V9ErHY
論争が終わったらでかまいませんので
>>831 もおねがいしますです。
あと、物権を民法の基礎概念におく通説ならば なおさら、物権の実質的な定義が必要なるだろうね それは形式的なものといっては、民法の基礎自体が揺らいでしまう
相手を説得しようとしても詮方なし。 『答えてくれる』が正解とは限らない。 レスが全部不正確であることもしばしば。 本当の正解は自分で探すこと。 間違いがあっても煽らず他山の石とすべし。
861 :
827 :04/11/22 03:15:36 ID:???
>>829 orz....
「物権として認める」に訂正。
>>830 一物一権主義の趣旨:一物に多数の物権(一つの物権の対象が多数の物)だと公示困難。認める必要ない。
物権法定主義の趣旨:法定外の物権は公示が困難。認める必要ない。
→公示可能性と有用性は両者の例外根拠となりうる。
>>831 そういう対立は聞いたことが無い。法益は社会的活動の自由と考えるのが、
一般ではないか。
862 :
氏名黙秘 :04/11/22 14:49:08 ID:KEPlKmRT
憲法の質問です。 外国人のプライバシー権を制限する場合の、 制限目的の根拠はどの条文に求めたら良いですか? これが参政権なら、前文や1条の国民主権原理に根拠を求めれば 良いとわかるのですが・・・
13条『公共の福祉』
864 :
氏名黙秘 :04/11/22 18:18:09 ID:7GaRYxBM
民事系の質問です 刑法では正当防衛が人にも認められるが民法には認められませんが 殺されそうになって防衛して相手を殺害した場合 相手の親等は損害賠償請求できますか? もう一つ 損害賠償が払えきれない場合は 破産すれば普通の債権のように責任がなくなるんでしょうか? すごく幼稚な質問ですがお願いします
>>864 まず日本語の勉強をしたほうがいいよ在日さん。
民訴の複雑訴訟をやっています。 手持ちのテキスト、答案等で請求の複数に「弁論の併合」が書かれてないのですが、 これも請求の後発的複数ですよね。 裁判所主導である弁論の併合にも、訴え併合の一般的要件が当然必要ですよね。 主観的追加的併合否定説→弁論の併合をすべき、と書いていて ふと混乱してきたので。
請求の放棄に既判力を認める説をとると、原告が再訴した場合 基準時以後の事由ない限り訴えを棄却しますが、放棄しているのに 基準時以後の事由が生じることってあるのですか?
>>866 うん
>>867 基準時後に訴訟物の存在を認めた場合とか
あと,請求の放棄といっても
何も給付請求権だけが訴訟物になるわけじゃなくて
債務不存在確認訴訟の請求の放棄だってあるでしょ
この場合基準時後原告が弁済したらそれも新事由だわね
869 :
氏名黙秘 :04/11/22 22:58:10 ID:qWHkEBXG
☆簡単な質問ですみません 質問です! 民訴「審級の利益」とは、いったいどういうことを言うんでしょうか? テキストにも用語辞典にも載っていなくて・・・
871 :
氏名黙秘 :04/11/23 03:25:39 ID:c9n3vW56
論点や論証を覚えるのにはどのテキストを使ったらいいか悩んでいます。 具体的には『えんしゅう本』を買おうかどうか迷ってんるんですが
872 :
氏名黙秘 :04/11/23 03:43:36 ID:RfjB7LHn
873 :
氏名黙秘 :04/11/23 03:58:02 ID:HvTJRBrz
どうして総理大臣が靖国神社に参拝すると中国が怒るのですか?
靖国神社が戦前、軍国主義の中心施設だったから。
876 :
シナ人 :04/11/23 06:08:09 ID:???
日本は侵略戦争の罪を認めたはずアル それなのに侵略戦争の責任者であったA級戦犯を合祀した靖国神社に 日本国を代表する総理大臣が参拝するアル 日本国がその罪を否定する意図を持っているにちがいないアル
880 :
氏名黙秘 :04/11/23 12:18:16 ID:tzYzIQIy
転付命令をもらっても、相手が一向に支払わないときは どうしたらいいんですか? そいつに対して強制執行するしかないんですか?
ghu
882 :
氏名黙秘 :04/11/23 14:13:21 ID:0SYwQA8F
現在入門の刑法受講中なんですが学説が多すぎてよくわからなくなってしまうんですけど最初は自説だけ 抑えておけば大丈夫ですか??
商法213条1項後段の利益償却って、どのようなときに行うのですか? 償却するくらいですから、株価の値上がりを狙ってそうなのですが、 それなら利益配当のほうが手っ取り早いし、わざわざ会社財産を減少させる のは矛盾しているようですし・・・
>>880 そりゃあんた、転付命令のあとは普通の債権と同じでしょ。
>>882 それでいいんじゃないですか?
最初からあまり深入りしても混乱するだけですから。
>>883 そもそも、株式消却ってどのようなときに行うのですか?
必ずしも株価の値上がりだけを狙って行うわけではないことは分かりますよね?
213条1項後段は、
配当可能利益によって株式消却すれば、債権者保護の必要がないというだけのことです。
885 :
883 :04/11/23 16:33:07 ID:???
>>884 ありがとうございます。昭和42年第1問を見ても、株式消却の目的に
ついて何も触れられていなかったので、何が目的なのかわからないのですが、
これは経済の問題で、法学部生が考えることではないのでしょうか。
財産罪の勉強をしていて疑問に思ったのですが、 使用窃盗はなぜ不可罰なのでしょうか? 例えば、自習室とかで勉強しているときに隣に座っているやつが いきなりひとの六法を使ったりしたら犯罪だと思うのですが。 (汚されるかもしれないし、その間使えなくて困るし) それから、窃盗罪に2項が無いのはなぜでしょうか? 食い逃げとか借りた金を返さないのなんて、 犯罪以外の何物でもないと思うのですが。
使用窃盗は可罰的違法性がない。 利益窃盗は構成要件が不明確。
888 :
886 :04/11/23 17:30:16 ID:???
>>887 ありがとうございます。
>使用窃盗は可罰的違法性がない。
あまりにひどい場合には、無理やり窃盗罪を成立させるわけですね。
>利益窃盗は構成要件が不明確。
単に、「財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者」では
だめでしょうか?
>>888 使用のための窃盗は原則可罰が通説だよ。基本書読んで
罰するに値しないのは例外的に不可罰(理由はいろいろ)。謙抑性のあらわれ
言葉の問題だが、この例外を指して「使用窃盗」というときもある
あと、窃盗は「事実的占有侵害」を本質とし、それが犯罪類型化に不可欠
詐欺なら処分行為、強盗なら暴行脅迫を基準にできるが、窃盗には基準がない
すると「利益の移転」を画することができなくなり
処罰範囲が不明確・広汎になるのだよ
890 :
886 :04/11/23 19:49:01 ID:???
>>889 非常に明確なご回答ありがとうございました。
>>885 商法の基本書には株式消却の目的くらい載ってると思うのだが・・・。
やっぱ2ちゃんって当てにならんな・・・・
>>883 >>利益配当のほうが手っ取り早いし
利益配当では株式数に変化無いから、一株の価値は上昇しない。
>>わざわざ会社財産を減少させる
株主に配当されるはずの利益で消却するから、会社財産が減少するわけではない。
商法について教えてください。 新マスター論文によると、 会社成立後において設立費用の未払い債務が発起人のみに帰属し、 定款記載かつ検査を通った範囲で会社に求償できる、と考える説は、 株式会社設立の発起人の権限について、最狭義説を前提にする、 とあるのですが、論理的つながりがわかりません。 発起人の権限について広義説に立ちつつ、 債務の帰属について上記見解を採る事は、どうしてできないのでしょうか? よろしくお願いします。
>>894 そこにいう最狭義説・広義説の内容にもよるが、広義説だと、発起人の権限の範囲に含まれて、費用の支払い債務が会社に帰属するからじゃないの。
>>895 ありがとうございます!
それで・・・さらに、発起人の権限についてどの説に立っても、
定款に記載なき財産引受は会社に効果帰属しない事が原則だが、
最狭義・狭義説からは追認を認める事はできない、とあります。
設立中の会社の実質的権利能力はチョー広く解して、
でも発起人の権限を越えているので無権代表と構成できる、
という論理は、発起人の権限をどう解そうが可能だと思うのですが・・・。
まあ、その辺は民法43条の解釈次第だな
あそこで、代表権限を限定するという立場に立っていれば(もちろんこの問題では書く必要はないが)
>>896 みたいな論理も可能
つうか、予備校の解説は不十分なことが多いから気をつけて勉強した方が良いよ
test
>>897 ありがとうございました。
俺は、予備校のテキストといえども、
それは違うだろ、と確信を持てる程の知識があるとはいえないので、
ちょっと迷っていました。
>>896 については、設立中の会社の実質的権利能力の範囲と、
発起人の権限の範囲をごっちゃにしてるんじゃないの?
なんて思ったんですが、どーも確認はもてなくて・・・。
通説は、民法43条を適用するとしても、
ほとんどの場合には実質的権利能力の範囲内だとしますよね?
だとしたら、発起人の権限内だろうが外だろうが、
追認できるはずだと思ったんです。
気をつけて勉強します。ありがとうございました。
900 :
897 :04/11/24 11:32:07 ID:???
十分な理解していると思う がんばれ!
901 :
氏名黙秘 :04/11/24 16:55:21 ID:vJ5Ilwnz
憲法で、外国人の公務就任権が問題のとき 1公務就任権が憲法上の人権であること 2外国人の人権共有主体性 どちらを先に論じるべきなんでしょうか? 柴田の本には2が先(2は1の前提だから)と書いてあるし 田村の本には1が先(1は2の前提だから)と書いてあるんですが。
>>901 今年の口述では、2を答えさせた後で1が聞かれたよ。
903 :
氏名黙秘 :04/11/24 17:14:23 ID:vJ5Ilwnz
>>902 どうもありがとう
ってことは、やっぱり先に2を先に書くべきなのか・・・
田村の「論文合格の基礎」の事例で、
「苦労して長々と外国人の人権について議論した後に、ところで
今問題にしているのは権利は憲法上の人権なんでしょうかなどと
いうのは明らかに流れが悪く、うんぬん」
みたいなことが書いてあったので。
この本、詳しく論文の書き方を教えてくれるから結構信頼してたのに・・・
外国人と公務就任権の論点を書くときは、公務就任権の根拠条文は何か、 については触れなくて良いと思う。 2を性質説で書いた後で、「では、公務就任権(15条1項)は性質上外国人にも 保障されるか」で十分だろう。(別に14条1項でも13条でも22条1項でも良いよ)
>>903 どちらでもよくない?
ただ、べき論としては2が先でしょ
人権が問題じゃなきゃ、外国人に保障される?すら問題とならないもん
もっとも、憲法の試験問題に人権が含まれないわけないので(じゃなきゃ話にならん)
1を先に書いても特に問題はないかなと思う。柴田の2が1の前提という持論には「アホか」と思うが
口述はどっちが論理的に先かではなく、単に2を答えさせたのだと思う
>>904 んなわけない。実務家は「じゃあ条文はなんだい?」と思うよ
>>906 あくまで「論点という形では触れなくて良い」という意味だよ。
904でも根拠条文そのものは挙げているだろ?
905w
905=906はかなりおっちょこちょいと思われ
910 :
氏名黙秘 :04/11/25 07:37:36 ID:mR3TTgDs
ゴルフの会員権を差し押さえるときには譲渡命令がよいと 聞きましたが、これはなんなのですか? たとえば、債務者のゴルフ会員権を債務者に代わって裁判所が 債権者に安く売ってくれるってことなんですか? 高く売りつけられても困ってしまう気がしますが・・。
ごめん ×担保権の実行 ○強制執行 です。 もう逃げます。w
現行生無惨すぎw
>>913 試験に関係することしか答えちゃいけない。
915 :
氏名黙秘 :04/11/25 13:52:10 ID:JySpe1fE
実質的故意論ってどういう考え方なんですか?
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問すること。 「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は 避けて下さい。
917 :
916 :04/11/25 16:02:04 ID:???
難しいことはわからないので、難しいことも避けてください。 こちらがわかること以外は質問しないでください。
牧野英一博士の刑法総論を勉強しようと思っています。 御意見よろしくお願いします。
>>917 詐称するな w
煽るならもっとひねりなさい。
920 :
質問です :04/11/25 22:06:49 ID:h8QlTpzd
脱税罪のときの追徴税って行政刑罰になるんでしょうか?それとも秩序罰になるのでしょうか?
755 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 04/11/25 21:18:29 ID:??? 共謀共同正犯の日時について @起訴状に掲げた日付と異なる心証を得た場合、 A起訴状には掲げなかったが、争点として争っている日付と異なる心証を得た場合 それぞれにおいて裁判所はどのように訴訟指揮すべきか 簡潔に論じなさい>二期既修志望者 誘導されますた。おねげーします。
>>921 たぶん現行1年目さんが答えれくれるYO
しばらく待ってね。
>>921 @ 訴因変更命令だしとけ
A 争点を設定しなさい。まあ、念のため訴因変更命令をだしとけ
理由は?
>>923 @訴因かわるだろ
A訴因はかわらないけど、争点かわるだろ
業過事件の加療期間について… なら同じ結論になりますか?
訴因を理解してないのか?
>>926 理論的には何にもしないでいい
情状事実で犯罪構成事実にかかわらんので
業過で骨折の箇所が変わった場合は?
>>927 共謀共同正犯の謀議の日時は訴因ですか?
>>929 こういうタイプって、延々と質問続けるよね。
>>929 訴因ですよ。一生懸命本を読みましょう
日時も特定されてないのに、どうやって謀議を特定するのです??
それなら訴因変更しましょ。事実変わるから
念のためにね
>>931 訴因だとしたら、
Aで訴因に掲げてない以上、
公訴提起が違法になりませんか?
変わってるのは事実でなく、訴因では?
>>929 の事例だと。
中級者には荷が重すぎた模様。
というか、訴因や訴因変更命令のところをもう一度読んでから質問した方がいい。 でないとずっと質問が続くと思う。
答えられてないから質問が続くのだと。
@謀議の日時は訴因か A-a訴因だとするとAの事例は違法な公訴提起か A-b訴因でないとすると@の事例で訴因変更は必要的か。
まずは求釈明しとけ。その後は下の資料見て自分で考えろ
http://www.law.keio.ac.jp/~yasutomi/keiso_semi/enshu/q6.html 共謀共同正犯における訴因の特定
共謀共同正犯の場合,「共謀」も罪となるべき事実であるとされる
(最判昭33・5 ・28刑集12巻8 号1718頁は,共謀とは,二人以上の者が特定の犯罪を行うため一体となって互いに他人の行為を利用し各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議をなすことをいうとする)ので,
共謀の日時,場所,内容についても具体的に記載すべきである。
共謀共同正犯において,共謀のみに関与した者はその共謀に関与したという一事をもって責任を負う以上,
訴因の内容として共謀の日時,内容などが明示されている必要がある。
しかし,訴因の記載は他の犯罪事実からの識別にあり,他の共謀者による実行行為が日時,場所,方法などによって特定されている以上,
共謀の日時,場所,内容などが記載されていなくとも,訴因は全体として他の犯罪事実から識別・特定されているので,
ただ「共謀の上」と記載するだけで有効であるとするいうこともできよう。
思うに,訴因の記載は,単に犯罪事実の識別ということだけでは足りず,被告人の防御権の十分な行使をも考慮してなされるべきであるから,
共謀共同正犯の場合には,共謀のみに関与したとされている者の犯罪事実との結びつきは共謀をしたという点にのみ存し,
その防御もこの点をめぐってなされるから,共謀の日時,場所,内容などは,訴因の明示に必要な事項であり,
「共謀の上」とだけ記載するのではなく,共謀の日時,場所,内容など具体的に記載すべきと考える。
このように考えると,共謀の日時,場所,内容などは,訴因の明示に必要な事項であるから,裁判所の検察官に対する求釈明は義務的となり,
検察官が求釈明に応じなければ公訴棄却の判決をすることなる。
もっとも,実務では,共謀の日時,場所,内容など共謀の形成過程は,共謀又は謀議を認定するための間接事実に過ぎない
(香城敏麿「訴因制度の構造」判例時報1236号21頁)として,
共謀の日時,場所,内容などについて裁判所に求釈明の義務はないとの運用であるといえよう。
http://koho.osaka-cu.ac.jp/vuniv2000/mishima2000/mishima2000-5.html 共謀共同正犯において問題となるのは、非実行者の関与の事実をどの程度起訴状や判決に記載しなければならないのかという点です。
最高裁は、練馬事件判決において、判決の罪となるべき事実の記載について、次のように判示しました。
『共謀』の事実が厳格な証明によつて認められ、その証拠が判決に挙示されている以上、
共謀の判示は、前示の趣旨において成立したことが明らかにされれば足り、
さらに進んで、謀議の行われた日時、場所またはその内容の詳細、すなわち実行の方法、各人の行為の分担役割等について
いちいち具体的に判示することを要するものではない(最大判1958年5月28日刑集12巻8号1723頁)。
この判決は、共謀の「証拠が判決に挙示されている」ことを条件として、共謀の具体的な記載を不要としたものだと解されますが、
実務では、無条件にこの記載を不要と判断したもののように捉えられています。
そのため、共謀共同正犯の訴因や罪となるべき事実には、共謀の日時や内容等を示さず、
単に「共謀の上」とだけ記載するのが慣例となっています。
判例は日時等は要らないそうだがローではどう教えるの? 現行生だがこんな細かい所まで覚えていない。 練馬事件というと補強証拠のところか。 単独犯でもごちゃつく訴因がらみなのにね。初学者は大変だ。
訴因特定の意味をきちんと論じ、それに従って自分なりの考えの筋道を示せれば知識無くてもカバーできるでしょ まぁ何年もやってる人には常識の範疇だが
口述試験会場では Aについては、訴因変更の問題じゃなくて、求釈明で争点形成って言ったらうなずかれて解放されたな
>>921 @訴因:事実の主張→重要な事実に変化あれば訴因変更必要
→重要な場合とは?→訴因制度の趣旨:A審判対象特定B防御対象明示
→謀議参与者にとり、共謀の日付は防御上重要→訴因変更必要→命令義務+形成力等
謀議参与者にとり、共謀の日付は防御上重要でない→訴変不要→心証どおり認定
A共謀日時は訴因特定に必要か→必要→起訴状違法→求釈明して補正させる
→不要→訴変の要否(上に同じ)→必要→命令義務+形成力等
不要→争点を顕在化させずに認定してよいか?
>>941 学説を捨象して説明すると、
日時は訴因そのものではないので記載がなくても可。
但し、起訴状に記載した以上は訴因に取り込まれ、
それに準じて扱われるべきであるから、訴因変更の問題になる(必要的)
起訴状に書かない限りは求釈明による争点の顕在化の問題。
もちろん、既に争点として争われているのなら、訴因変更を促しても良い(任意的訴因変更)
だったと思われ。未修なので間違ってたらスマソ。
手形保障で、被保証人が抗弁を有する場合に保障人が支払をすると、 保障人の被保証人への求償→被保証人の所持人への不当利得返還請求、 と迂遠な循環が生じてしまうため、その抗弁を保証人も援用できる、 と、判例とか通説は考えますよね? でも、それだと32条2項に真っ向から逆らってませんか? 求償できなければ保障も消滅する、という実質的な理由だけで、 条文の規定に反するような結論を採ってもいいのでしょうか? 何か大元の理解が足りてないような気もするんですが、 笑い飛ばさないで、教えてください。 よろしくお願いします。
手形法について、ご教授お願いします。 手形の書き換えで旧手形を回収する場合、 旧手形の担保権や抗弁が消滅すると考えられ妥当でない、 という論点を書くときに、更改じゃなくて代物弁済だと、 法的性質に触れなければいけない理由がわかりません。 「更改と考える←→実質的同一性を重視する」 この二つは、旧手形の法律関係を新手形に引き継がせるための法律構成で、 単なる反対説にすぎないのではないかと感じるのです。 とすると、反対説を叩いて自説を論じる時には、法的性質に触れるのはわかるんですが、 単に自説を論じるだけの時に、どうして法的性質が問題となるのかがわからないのです。 合格者、中上級者の方々、よろしくお願いします。
新実例刑訴UP203以降に、共同正犯と求釈明について詳しく載ってる。
まあ、大体
>>939-940 と同じこと書いてる。
>>946 32U→手形保証債務は存在→but既に原因関係(手形主債務者-手形債権者間)消滅→手形債権者の権利行使が権利濫用→保証人拒める
手形債務者の抗弁を援用できるわけではない。
>>948 32条2項は、主債務が無効でも保証債務は成立するとします
他方、通説は、成立するにせよ、債権者に利益を保有させる理由がないときは
すなわち、正当化できないときは抗弁できるとします。
手形債権というのは支払のみを強制できる不完全な債権です
強制させたところで返す必要があるなら、支払させる必要がない
だから抗弁できるのです
>>947 条文上は更改(民法513U後段)→更改の法的性質につき、新旧債務の関連性を肯定すると仮に解するならそれでよい。
しかし、関連性否定→代物弁済と考えざるを得ない(513条は立法の過誤)
法的性質に触れないと区別できないし、条文が更改だから、まずそれを否定しなければならない。
択一過去問のH1-25の肢カでは口頭の提供が必要なのに、 なぜH11-39の肢5では口頭の提供が不要なのでしょうか? どちらも債権者は取り立てに来ていないのに・・・ 宜しくお願いいたします!
問題を書き写せ。
954 :
氏名黙秘 :04/11/26 21:08:50 ID:zIMZ4Ftv
どのような事情なのかが重要なので 問題がないと答えにくい
去年も同じ質問見た よって過去ログ探せばある
31条? 当然準用だと思うけど、何の根拠条文になんだ?
>>952 取立債務は口頭の提供が必要なのが原則(493条但書後段)
但し、相手方が反対債務の履行をあらかじめ拒んでいる場合、受領拒絶の意思が明確な場合は、口頭の提供を要しない。
960 :
氏名黙秘 :04/11/27 13:03:11 ID:ICGk0ZPM
質問させてください。 伝聞の例外=非伝聞といってしまってもいいのでしょうか? それとも別物扱いでしょうか?ほんとつまらない質問ですみません。 しかし、明記してある文がどうにも見つけられなかったので・・。
>>960 イクナイよ
まず、伝聞例外というのは、伝聞証拠であるけれども、刑事訴訟法上の例外として
証拠能力が認められる場合。
他方、非伝聞というのは、そもそも伝聞証拠ではないもの。
>>959 債務者の経済状態が弁済の提供を困難にするほど著しく悪い場合はどうなのかな。
964 :
960 :04/11/27 13:13:28 ID:ICGk0ZPM
>>961 様
早速解説していただき、ありがとうございます!
大変助かりました。失礼します。
>>962 その場合は、通知が不要ではなく
客観的にみて弁済の提供に必要な準備が出来ない状態
通知しても弁済の提供とはいえないよ
弁済の準備ができない経済状態にあるため口頭の提供もできない債務者は、債権者が弁済を受領しない意思が明確な場合であっても、弁済の提供をしない限り債務不履行の責を免れない。
967 :
氏名黙秘 :04/11/27 16:34:51 ID:JF3XZM3D
民177の第三者について 対抗問題限定説でいいと思うんだけど なんで制限説が判例なんですか? 前者の 「民177は対抗問題を生ずる場合のみ適用されるものである」 というのはもっとも気がするんですが。 ていうか対抗問題を生じないのに登記が必要な場面って具体的に なんですか?
代理と委任の関係の話(代理は無名契約、有因無イン等)はどういう場合に論じる必要がありますか?
基本的な質問で大変恐縮です。 いわゆる通謀虚偽表示上での売買は無効で 善意の第三者にはその無効を対抗できない点は理解しているのですが、 その外観を作出した当事者(A)は通謀して所有権を移転した相手方(B)への 売買無効に基づく当該不動産の返還請求ないし損害賠償請求(第三者取得に基づく)はできるのでしょうか? つまり、通謀虚偽表示である事に悪意のBが行った第三者への譲渡を帰責性ありとして A本人への法的保護はあり得るのでしょうか?
返還請求は出来ないですね。 善意第三者が取得しているから。
損害賠償請求権は当然不法行為に起因するから それを考えると、悪意者Bの行った売買行為に君の言う帰責性は存在しないと思うな。 ゆえに、Bに対しては不法行為の存在を認める事は出来ず、 当然AはBに対しても損害賠償を請求する事は出来ないと思うよ。
つまり、虚偽表示を行った本人Aには一切の法的保護は与えられないと言うことです。
すみません・・・
>>969 ないし
>>972 自作自演してしまいました…。
間違っていたら指摘して下さい!!!
974 :
氏名黙秘 :04/11/27 16:56:58 ID:JF3XZM3D
967についてもよろすく
>>967 そもそも登記制度は対抗問題を処理するためだけにある制度じゃないでしょ。
976 :
氏名黙秘 :04/11/27 17:00:57 ID:JF3XZM3D
いやそうだけど 177条の第三者については対抗関係以外は 含まれないでしょ?
977 :
氏名黙秘 :04/11/27 17:01:53 ID:JF3XZM3D
あー言い方が変だ。 177条は「対抗することができない」だから 対抗関係にない人を第三者に想定する意味って何?
対抗関係にある者も177で言う第三者だよ。 何を聞きたいの?
>>976 あーそうか。1行目が最後まで効いてくるのね。
ていうか、判例はすべての物権変動は登記を要するという立場ではないかい。
980 :
氏名黙秘 :04/11/27 17:10:42 ID:JF3XZM3D
いや、登記必要説不要説のほうじゃないって。 第三者の扱いについての論争があるの。 誰か詳しい人よろしく。
981 :
氏名黙秘 :04/11/27 17:12:44 ID:JF3XZM3D
ごめん初学者スレの話じゃないと思ったのでここで打ち切ります。 ご迷惑かけました。
対抗問題限定説というと登記の要不要の問題になっちゃう。 第三者の扱いというと、登記なくして対抗できる第三者の範囲を聞いているという理解でいいのですか?
いや違います。
>>967 それは、177条は物権変動にまつわる紛争の解決基準であると判例は考えるからです
対抗関係にある者の紛争はその一部にすぎず、他の紛争
例えば新所有者による賃料請求の紛争でも使えます
所有者とお前は言う。ならば登記はあるよな?無いのに言っても面倒くさいからだめだぞ。
そういうのが177条だ、という解釈に不合理はありません
わかった「第三者」という言葉の使い方の問題だね。 原則として、自分と取引の相手方以外のすべての人が「第三者」。 177条の解釈においてはその中で対抗関係を生ずる者だけを指して「第三者」と表現している。 「第三者」という言葉の持つ射程が違う、ということでいいのかな。
>>985
サンクス
実例があってすごくわかりやすかった。
>>986 親切なのはありがとうですけど、
論点が違ってるのでいいっす・・。
「第三者」については まず、「第三者」とは誰かという争いがある 自らの意思で物権を取得した者だけが「第三者」なのか(対抗関係限定説) 物権変動一般により取得したら「第三者」なのか(判例) 967の質問はこの分野 取消と登記、時効と登記もこの分野 つぎに、「第三者」に該当するにせよ、登記はどんなときに必要なのかという論点がある ここは質問には入ってないよね。「第三者」が悪意でも(所有者の権利主張には)登記は必要か 背信的ならどうか 両者は密接に関連するけど別論点
989 :
967 :04/11/27 17:30:44 ID:???
↑そのとおり フォローサンクス
設立の際の株式発行は4分の一でいいですけど、それでも1千万は守らなくちゃいけないの? それとも、250万で設立できるの?
設立のさいに発行する株式が1000万以上。 設立のさいに発行する株式は会社が発行する株式の1/4以上。
517 名前:ゆきえ[] 投稿日:04/11/27 21:30:18 ID:MyJaHOTE 一般的確実性と具体的妥当性の問題がわかる具体的な事例や判例があれば教えてください。 月曜日までに一般的確実性と具体的妥当性の問題がわかる具体的な事例や判例についてレポートを書いてきて下さい。
民訴115条1項3号の承継人の話。 適格承継説とったうえで、固有の抗弁の論点で実質説を採ることは 絶対に不可能(論理矛盾)なのでしょうか??
994 :
氏名黙秘 :04/11/27 22:04:26 ID:sk4qtKs/
対抗関係ってどういう関係なんですか?
>>993 いんや
たしかに適格承継したけど正当化根拠がないから
やっぱり承継人じゃないよ
と論理展開はできる
>>994 両立しない2個以上の物権変動について
優先効を主張できる・できないという法律関係
996
次スレどうするよ
軽い罪の認識で重い罪を犯した場合って、なんで抽象的事実の錯誤の問題になるのですか? 「軽い罪の認識で」って言ってる時点で軽い罪の故意があるのは明らかなのに、 「軽い罪の故意が認められるか?」っていう問題提起をするのが不思議で仕方ないのですが・・
999
>>998 軽い罪の実行行為があるといえるかって問題提起するだろ普通
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