1 :
細井睦敬:
民法学者、裁判官は百年にわたって不毛の議論をしてきた。全
くナンセンスな理論を展開してきた。
私はここに、もっともシンプルでスマートな民法理論を、主
としてロースクールの諸君に提示することによって、これから
日本の法曹界を担う諸君の頭脳に決定的なインパクトを与える
ことにした。
ゴタゴタした民法論争に頭を悩ますべきでない。時間と金の
無駄である。そんな暇があったら、スポーツでもしてより健康
的な時間をすごすべきである。
このまえがき自体もシンプルなものにするため、この辺で終
わりとする。
民法革命―ロースクールで学ぶ方へ 21世紀の法律論
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4434046705/ 書籍データ
単行本: 330 p ; サイズ(cm): 19 x 13
出版社: 知玄舎 ; ISBN: 4434046705 ; (2004/07)
2 :
氏名黙秘:04/08/22 21:03 ID:???
3 :
氏名黙秘:04/08/22 21:11 ID:???
キチガイスレ禁止
∧∧ ミ _ ドスッ
( ,,)┌─┴┴─┐
/ つ.. 終了 │
〜′ /´ └─┬┬─┘
∪ ∪ ││ _ε3
゛゛'゛'゛
4 :
氏名黙秘:04/08/22 22:19 ID:???
貴方はどういう人?。自己紹介したら?。
5 :
氏名黙秘:04/08/23 00:23 ID:???
板違い
ちゃんと削除依頼しとけよ
6 :
氏名黙秘:04/08/23 00:31 ID:???
7 :
氏名黙秘:04/08/23 00:33 ID:???
私は現在の日本の受験制度では二十一世紀に必要な能力をもっている学生を選び出せないと考えている。
それはまた、司法試験制度も同じことである。集中的思考能力以上に拡散的能力の開発と、その能力をもった学生を合格させるシステムこそがロースクール合否にとって大切なことである。
私はこの本によって、自分でそのことを実践したつもりである。諸君の柔軟で創造的能力をもって、私の理論を論破してくれたまえ。大いに期待している。私についてこれる学生を、また私を論破しうる学生を私は真の秀才と定義したい。
8 :
氏名黙秘:04/08/23 00:40 ID:???
何というか、キワモノだな…。
9 :
氏名黙秘:04/08/23 00:59 ID:???
これまでの無意味な行政法学でことたれりと思っている怠慢な同業者の
抵抗は強い。相変わらず、行政の概念、公法と私法、行政行為などの無意味な
説明に重点を置く教科書が多いし、小生の教科書のアンチョコ版ではないかと
思うものさえでている。
さらに、小生の強い運動に始まる行政法の司法試験必修化のおかげで、
行政法の教授が法科大学院に60名以上職を得た。彼らは一体何を教えて
いるのだろう?相変わらず、役に立たない行政行為論を教えているのでなければ幸いであるが。
この状況で、学界を説得してまともな行政法学を樹立しようとすると、溜息が出る。
まともな後輩が輩出することを希望するのみである。
解釈法学では裁判所向けに意見書も多数執筆した。それは裁判官がまともに
読む気をおこしてくれれば採用されると思っているが、まともに論文を読もうとしない
裁判官を相手にすると、どうすれば説得できるのか、困ってしまう。
戦わせて見たい
10 :
氏名黙秘:04/08/23 01:07 ID:???
11 :
氏名黙秘:04/08/23 02:12 ID:???
比較しちゃ失礼
12 :
氏名黙秘:04/08/23 13:14 ID:???
論破してみぃ
13 :
氏名黙秘:04/08/23 13:21 ID:???
14 :
氏名黙秘:04/08/23 13:34 ID:???
>>1 ダットサンもこれ位攻撃的な前書きにすれば
もう少し売り上げ伸びると思うんだけどなぁ
15 :
氏名黙秘:04/08/23 13:43 ID:???
こういう人の存在は貴重だ。
複数の学問を修めようとするような奇特というかやる気のある人って
そういるもんじゃないでしょ。
16 :
氏名黙秘:04/08/23 13:48 ID:???
>>13 集中的思考能力以上に拡散的能力のもちぬしだから
17 :
氏名黙秘:04/08/23 14:24 ID:???
18 :
氏名黙秘:04/08/23 16:57 ID:???
(・∀・)ニヤニヤ
19 :
氏名黙秘:04/08/23 18:04 ID:???
>序章 結婚と離婚をめぐって
>
>同性同士の「結婚」について 10
>離婚の自由性について 17
ここだけは評価するw
だけど、法律の本としてはクソだが、頭いい鴨よ
こういう奴ごく稀にいるし
20 :
氏名黙秘:04/08/23 19:54 ID:???
論文には使えんな
口述ならうまくいけば主査を論破できるかもしれん 論破してどうする?
21 :
氏名黙秘:04/08/23 19:59 ID:???
くだらんテレビや音楽よりも娯楽になりそうだな、買おう。
22 :
氏名黙秘:04/08/23 21:19 ID:qjmeJkJ7
なによりも笑ったのが
これだけ偉そうなことかいといて
後ろの参考文献が「シケタイ」と内田だったことだ。
純粋未収か?と子一時間
23 :
氏名黙秘:04/08/23 21:40 ID:???
確かに頭の悪い人ではなさそうだけど、
頭がおかしい感じはする。
24 :
氏名黙秘:04/08/23 22:10 ID:???
独創性があるが、それは前田も同じ事…w
25 :
氏名黙秘:04/08/23 22:27 ID:???
>>22 確か法学部出てんだろ?
とりあえず、うっちーとシケタイがきちんと読めれば
予備校の看板講師連中とは同レベルと見ていい。
26 :
氏名黙秘:04/08/23 23:12 ID:???
うちの先輩がすいません。
駒大優勝に免じて許してやってください。
27 :
氏名黙秘:04/08/23 23:53 ID:???
>>21 ぜひ論破してくれ
>20
口述用と見抜いたのはあんたがはじめただ
そうだよ、そのためにしょうかいしたんだYO
28 :
氏名黙秘:04/08/23 23:55 ID:???
口述とかでやる勇気はないけど、これをネタに仕込んでいって
ローの授業を破壊したい。
29 :
氏名黙秘:04/08/24 00:02 ID:???
>>25 必要充分なレベルじゃん。それ以上は学者のオナーニにすぎんよ。
30 :
22:04/08/24 00:10 ID:???
>>25 おいおい、それは駄目だろw。受験生を教えるならいざしらず
彼の求めるれべるは宇宙電波レベルだからな
>民法学者、裁判官は百年にわたって不毛の議論をしてきた。全
くナンセンスな理論を展開してきた。
裁判官にまで喧嘩売っといて、参考文献が「シケタイ」と「内田」だぞ。
これよんだだけで裁判官と勝負だぞ。
俺でも勝てそうだ。
おいおい、調査官解説読みこんで論破できないかぎりこんなことは口が裂
けてもいってはいけない。
31 :
氏名黙秘:04/08/24 00:24 ID:???
>>30 だから最初から減らず口たたく前に論破してから家
先生が光臨されるかもしれないぞ
32 :
氏名黙秘:04/08/24 01:06 ID:???
デムパ
33 :
氏名黙秘:04/08/24 11:06 ID:???
この著者ってどういう人?
履歴とかないのか?
34 :
氏名黙秘:04/08/24 11:13 ID:???
35 :
氏名黙秘:04/08/24 11:34 ID:???
>>30 そうだ、そうだ先生を論破してからいいたまえ。
天才は一を読んで十を知るのだよ。
36 :
氏名黙秘:04/08/24 13:14 ID:???
本人がカキコしてる気がするのは漏れだけ?
37 :
氏名黙秘:04/08/24 13:16 ID:???
基地の外にいる人ですか?
38 :
氏名黙秘:04/08/24 13:18 ID:???
いくら電波法律本出して遊ぼうと医者という本業があるのだから勝ち組。
39 :
氏名黙秘:04/08/24 13:57 ID:???
石黒一憲にも通じるところがあるな
40 :
氏名黙秘:04/08/24 14:18 ID:???
41 :
氏名黙秘:04/08/24 14:27 ID:???
42 :
氏名黙秘:04/08/24 14:28 ID:???
刑法こそ革命してくれ。
ウザい無意味な学説大杉。
43 :
氏名黙秘:04/08/24 15:14 ID:???
『刑法の命』最強。
44 :
氏名黙秘:04/08/24 16:55 ID:???
ロースクールブームに乗って一発当てようって魂胆でしょ。
読者層は純粋未収。この人の過去の著作を見ればすぐわかる。
つっても未収ロー生の市場規模なんて高々1万人レベルなんだから
商売上手とは思えんけどね。
45 :
氏名黙秘:04/08/24 19:06 ID:???
見てきたがつまらん。
論点ごとにシケタイやウッチーに噛みついているだけ、
それも視点はすべて同じで、たとえば二重譲渡ならそもそも二重に契約するのは
不能だという視点のみ。
46 :
氏名黙秘:04/08/24 19:22 ID:???
47 :
氏名黙秘:04/08/24 19:29 ID:???
48 :
氏名黙秘:04/08/24 19:49 ID:???
>>46 2600円高いよ。ブックオフに出たら読んでもいいけど。
49 :
氏名黙秘:04/08/24 21:49 ID:???
大学の図書館に入ったら読んでやってもいいぞ。
いや本当につまんないんだろうと思うよ。
択一合格レベルで考えるようなことを
さも斬新な思いつきのように書き連ねているのであろう。
50 :
氏名黙秘:04/08/24 21:56 ID:???
発想がそれほど面白くないというか、小室直樹くらいのものならば
エンターテインメントとして楽しめるのだが、これはちょっとな。
デキの悪い法学部生が学食でダベってるような内容だ。
物の二重売買や債権の二重譲渡について、最初の契約で譲渡したものを
別人に譲渡する契約は不能だというのは、物権と債権が区別されて
きた歴史的沿革をなんら踏まえない議論であまり意味がない。
論理的に間違ったことを言っていないというだけでは、法律学の
説にはなりえないのだ。
51 :
氏名黙秘:04/08/24 22:00 ID:???
シケタイと、せいぜいときどき内田を読むていどで民法を勉強してきた
浪人生がはまりやすい陥穽をこの本はよく体現していると思う。
せめてSシリーズ物権とか平井債権総論あたりを読んでいれば、
この人のようなところには着眼しないはずだ。
52 :
氏名黙秘:04/08/24 22:57 ID:???
デバイスとかシケタイとか、そういう本で勉強した奴が
司法試験に受かり、判事、検事、弁護士になるなんて
信じられないな。ましてや、LSの学生向けの本を作る
のに、予備校本が参考文献か・・・。笑えるなというか、
ありえないな。
53 :
氏名黙秘:04/08/25 15:26 ID:???
54 :
氏名黙秘:04/08/25 15:33 ID:???
こいつフランスに謀殺があったりアメリカにConspiracyがあったりするのを
全く無視しているな
55 :
氏名黙秘:04/08/25 17:01 ID:???
本屋に行ったんで立ち読みしてみた。想像以上につまらんかった。なんつーか陳腐。
俺らが2年生の頃に学食でだべってたみたいな内容だったよ。。。
「二重譲渡マンドクセーから177条廃止してくんない?」みたいな。
つか本当に「主要参考文献」がシケタイと内田民法だけなんだな。笑ったよ。
つかこの人が北大法学部にいた頃って、我妻先生が頑張ってた頃だったはずなんだけど、
何でいまさらシケタイと内田よ。
つかタイトルが古いんだって。ばかじゃねーの、
「民法革命」なんて誰が買うのよ。メシマコブとか有機ゲルマニウムとかと客層が違うんだって。
せめて「ロースクール民法」とかにしとけば
騙された純粋未収者とかが買ったのに。
56 :
氏名黙秘:04/08/25 18:10 ID:???
>>55 アナタモ論破していません
感情論はサルでもできる
57 :
氏名黙秘:04/08/25 18:17 ID:???
このように書いてあったが、何だ、医者か。
細井 睦敬(ほそい・むつたか)
1946年生まれ。北海道大学法学部を卒業後パリ・ロンドンに留学。国立佐賀医科大学を卒業して福岡大学病院皮膚科入局。退職後、ジョージワシントン大学病院で研修。
福岡市でクリニック細井皮膚科を開業。
現在、医事法学会会員。名誉医学博士。
著書に、『二十一世紀への医と法の接点』(日本図書刊行会)、『医法と刑法』(知玄舎)、『運命の戯れ』(メタモル出版)(小説)、『ガンに効いたニューウエイズ活用法』(リヨン社)、『犯罪とベクトル』がある。
58 :
氏名黙秘:04/08/25 18:29 ID:???
つまりだ自分が合格できない試験はその制度が
間違っていると言いたいわけなんだなこの御仁は。
59 :
氏名黙秘:04/08/25 18:47 ID:???
完成品としてじゃなくて、その学食でのだべり程度の意見としては示唆に富んでると言える?
それが問題
60 :
氏名黙秘:04/08/25 18:53 ID:???
新たな犯罪類型「致犯」・・・・
61 :
氏名黙秘:04/08/25 21:06 ID:???
>>59 いや全然。
1つの物を2人に売るなんてできないんだから、二重譲渡は不可能。終わり。
……って言って、本当にそれだけで終わってる。
判例通説が何のために登記で決めるとしているのかについての分析なんてものはない。
判例はそう決め付けているんだって言うだけで、反論すらしていない。
>>56 論争の土俵に上げるに値しないんで。
62 :
氏名黙秘:04/08/25 21:24 ID:???
契約が意思だけで成立するという原則がある以上、両立不能な複数の契約の
成立を観念しないということはできない。ならば契約が意思だけでなく、実現
条件まで兼ね備えて始めて成立するようにすればいい、と思うかも知れないが、
そのようにすれば、契約というもの自体ほとんど意味がなくなる。
契約は人間の約束にすぎないのだし、約束というのはまだほんとうは
できるかどうかがわからないことをお互いにやりましょうと言うことで、
相互に拘束をかけて、その意図を実現するように仕向けるから意味があるので
ある。不能な契約は契約でないとすることは、そもそも契約の意義のほとんどを
失わしめることになるのだ。
原始的不能による契約不成立というのは、あくまで以上のことの例外として
定められているに過ぎない。できる「はずがない」ことの約束まで有効とすることは、
逆に上に書いた契約の意義からみても無意味だから、例外としてそうしているのだ。
63 :
氏名黙秘:04/08/26 01:30 ID:???
64 :
氏名黙秘:04/08/26 10:29 ID:???
65 :
氏名黙秘:04/08/26 11:12 ID:gOupeotR
>>62 キティの文体ではないな。意外と面白いことが書いてありそうな気がする。
>>61 二重譲渡不能 ∴無効 というのは間違いではない。
自分が持っていない権利を譲渡することができないというのはローマ法以来の常識。
nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet
「何人も自己の持つ権利以上のものを譲渡できない」
例えば、フランス民法では他人物売買は債権契約としても無効とされている。
また、人的抗弁が原則として承継される(通説)のはnemo plus原則の現れだと、
川村正幸教授が新世社の教科書で書いている。
不動産の二重譲渡がナゼ可能なのかについては過去にさんざん議論されたが、
結局のところ結論は出ていない。
不完全物権変動説(我妻など)が通説かも知れないが、ナゼ登記により完全に権利が
移転するのか、肝心なところはボケたままになっている。
とりあえず、書店に置いてあったら立ち読みしてみるよ。
66 :
氏名黙秘:04/08/26 12:08 ID:???
>>65 いや、彼の場合はただの言いっ放しだから
学食のだべりレベルなんだよ。
二重譲渡の問題は、誰もが気づく問題だと思う。
そこで「なんで非常識な解釈が支持されているんだろう?」と考え、
自分なりの答えを求めるのが勉強というものだろう。
そこでドイツ民法ブームを批判するのもよし、判例実務に納得するのもよし。
ところが、彼の場合はただ「こうした方が簡単! 3日もあれば理解できる」だけで
終わっている(本当にそんな感じで終わってる)から
あんま面白くないんだわ。
まあ、立ち読みしたら感想書いてくれ。
67 :
氏名黙秘:04/08/26 12:08 ID:???
おもしろそう
68 :
氏名黙秘:04/08/26 15:49 ID:???
立ち読みだけはしてみたくなる
もちろん買わないが
69 :
氏名黙秘:04/08/26 15:52 ID:???
道垣内担保物権法の26/30の価格ではちょっと買う気がしない。
70 :
氏名黙秘:04/08/26 16:34 ID:???
71 :
氏名黙秘:04/08/27 00:32 ID:???
トンデモ本で乗り切る司法試験、とかいうスレが立ちそうだな(w
72 :
氏名黙秘:04/08/27 12:06 ID:???
セミナーとかLECの購買部には売ってるの?
73 :
氏名黙秘:04/08/27 13:28 ID:???
こういうトンデモ本でも何でも良いから
日本民法はどんどん批判されてしかるべきなのだ
おかしなところが多いしネタは尽きないはず
74 :
氏名黙秘:04/08/27 13:44 ID:???
批判したっていいんだけど
内田民法とシケタイだけで書いたら当然叩かれる
つーかこの本には通説判例への批判がほとんどなくて、
一方的なオナニー理論ばっかり書いてあるから読むに値しないんであって。
75 :
氏名黙秘:04/08/27 13:49 ID:???
でもシケタイと内田っていうセンスはいいよね。
76 :
氏名黙秘:04/08/27 13:54 ID:???
こういう独善だけで書けたら楽でいいよなー。
77 :
氏名黙秘:04/08/27 13:58 ID:???
一方的なオナニー理論というのはいい表現だね。
一般の学説にも同じことが言えるが。
78 :
氏名黙秘:04/08/27 13:59 ID:???
別にガクシャ様の基本書だってそんなにきっちり理由付け書いてあるわけでもなし。
この著者が有名法学部教授ならそれなりにまじめに議論されることだろう。
79 :
氏名黙秘:04/08/27 14:01 ID:???
そうかもしれない(笑
80 :
氏名黙秘:04/08/27 14:01 ID:???
そういう人は、書かないって。
81 :
氏名黙秘:04/08/27 14:01 ID:???
天の声と人の声の差
82 :
氏名黙秘:04/08/27 14:02 ID:???
83 :
氏名黙秘:04/08/27 14:04 ID:???
我妻が言えばなんでも正しい、とまではいかないけど、我妻が何か言えば
とりあえずそれをみんなが検討の俎上にのせる、それが法学。
実は検討の俎上にのるという時点でもう半分勝ったようなもんだから、
やっぱ名前が決定的なのだよこの世界。
84 :
氏名黙秘:04/08/27 14:44 ID:???
>>78 いや理由付けうんぬんではなく、通説判例への批判が不十分だってこと。
つか学者の場合、「革命的な」見解は、基本書にはサワリしか載せないとしても
雑誌でそれなりに詳しく検討するものではなかろうか(そうでもないの?)
>>83 まあ、この本で革命を起こそうとしたって学会からは完全に黙殺されるだろうねぇ。
つかロースクール生に、通説判例を無視していきなり革命的な理論体系を提示して
どうするんだろうか。こんな本で勉強した気になってスポーツなんぞに勤しんだら
絶対落ちる。
85 :
氏名黙秘:04/08/27 14:48 ID:???
民法はかつての我妻を叩いてこそ学者
みたいな乗りがそもそもおかしかった
86 :
氏名黙秘:04/08/27 14:52 ID:???
我妻だって誰かたたいんだ
87 :
氏名黙秘:04/08/27 16:20 ID:???
88 :
氏名黙秘:04/08/27 19:03 ID:???
平野のトンデモ学説が、いつの間にか通説になっているからな
89 :
氏名黙秘:04/08/27 19:06 ID:???
家族法では、沼という学者が我妻説に挑戦を挑んだそうだが。
90 :
氏名黙秘:04/08/27 19:06 ID:???
池沼さんですか?
91 :
氏名黙秘:04/08/28 03:38 ID:???
民法でアホ本がもてはやされるというのは
民法に我妻以外でまともな学者本がないことの裏返し。
最早我妻は古すぎるはずなのだが、哀しいことに読んでる奴は読んでる。
92 :
氏名黙秘:04/08/28 10:13 ID:???
93 :
氏名黙秘:04/08/28 20:31 ID:???
>>91 > 民法でアホ本がもてはやされるというのは
> 民法に我妻以外でまともな学者本がないことの裏返し。
民法総則なら四宮、担物なら高木、債権総論なら奥田があるよ。
契約法は新しい世代(潮見など)が書いてくれるはず。
94 :
氏名黙秘:04/08/29 01:20 ID:???
>>91 「アホ本」ってのは内田民法のことだよな?
「民法革命」はまったくモテてないから
作者がわざわざ議論スレを立てているんであって。
95 :
氏名黙秘:04/08/29 12:14 ID:???
「民法現代語化案」に関する意見募集
法務省民事局は,民法第1編(総則)・第2編(物権)・
第3編(債権)について,片仮名・文語体の表記を平仮名
・口語体とし,現代では用いられていない用語を他の適当
なものに置き換えることにより,国民一般に分かりやすいも
のに改めることを内容とする民法の一部改正を検討しています。
そこで,本件に対する皆様の御意見を以下の要領で募集い
たしますので,お寄せください。
なお,いただきました御意見については,法務省民事局にお
いて取りまとめた上,今後の検討に当たり参考にさせていた
だきますが,その内容を公開する可能性があること,個々
の御意見に直接回答することはないことをあらかじめ御了承願います。
意見募集要項
1 意見募集期間
平成16年8月4日(水)〜 同年9月3日(金)
2 意見送付要領
住所(市区町村までで結構です。),氏名,年齢,性別,職業を記入の上(差し支えがあれば,一部の記載を省略しても構いません。),電子メール,郵送又はファックスにより意見募集期間の最終日必着で送付してください。
なお,電話による御意見には対応することができません。
3 あて先
法務省民事局参事官室
・FAX:(03)3592−7039 電子メール:
[email protected] http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1091229948/
96 :
細井睦敬:04/09/06 16:39 ID:55//QUt1
どうした、私の本の批判すらまともにできないのか?
97 :
細井睦敬:04/09/06 16:41 ID:???
ふっ にせものめ!
98 :
氏名黙秘:04/09/06 23:48 ID:???
誰か相手してやれよw
99 :
氏名黙秘:04/09/11 17:27:00 ID:???
Yは甲地を所有していたが、A・Bにその売却を委任した。
右委任契約にしたがい、AはXと甲地の売買契約を締結した。
ところが、偶然にも同じ日にBもZと売買契約を締結した。
XYZの法律関係如何。
101 :
氏名黙秘:04/09/17 23:19:19 ID:zp92uyXx
>>99 典型的な二重売買。登記を備えた香具師が優先。
>101
うん。ところが、
>>1の学説(?)だと
そう簡単にはいかない。
実は全然シンプルじゃないってこったね。
>>101 いや、ここは革命的にジャンケンの勝敗で決することとしよう。
age
近江民法と基本書としてどっちがいいんだ?
106 :
氏名黙秘:04/09/27 09:58:28 ID:uP0xO9vr
>>102 どう考えるんだ?
Y→Xが先に成立したから、Y→Zは成立しないという
「スマート?」な考えか?
>>107 A−Xが先ならXだし、B−Yが先ならYだよね。
でも、別の場所で取引したAとBのどっちが先に契約したかなんてどうやって調べれば良いのだろうか。
>>1説は、こういうことは実際の裁判になってから考えろってことだよね。
また、理論的にも、何時「契約した」といえるのかが重要な問題になってくるんだが
それこそ民法に明文がないので解釈論は泥沼に陥る予感。
目先のシンプルさばかり追求したって、
結局こういう所にツケが廻ってくるわけさ。
109 :
氏名黙秘:04/09/28 19:01:01 ID:N/juPYOW
先後不明な場合は本人の契約が優先とかじゃないの? 多分。
口述試験で細井説を展開したら試験管に大受けするか殴られるだろうな。
>>108 いずれが先に成立したかを決するのは、証拠(契約書面)
ならびに証人の証言じゃないかな。裁判になって初めて
決する事柄だね。