【伊藤滋夫】  要件事実  【加藤新太郎】

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1氏名黙秘
ローがらみもあってか、最近本が多いですね

関連スレ
♪■ 「要件事実の基礎」 ■♪
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1004115586/
2氏名黙秘:04/08/17 16:59 ID:???
女もセックスしまくります

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3氏名黙秘:04/08/17 17:15 ID:???
>>1
司法書士と弁理士が訴訟代理できるようになったから、そのためということもあるようだ。

4氏名黙秘:04/08/17 17:50 ID:???
眠素スレより
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1076728924/454-527n
ぶっちゃけ↑の議論は正しいの?煽りばかりでよくわからんかったのだが
5氏名黙秘:04/08/17 19:35 ID:???
悪いけど司法研修所は伊藤滋夫イズムからの脱却を最大の目標にしているんだよ。
1巻2巻は伊藤滋夫っていう要件事実の基礎とかいう本の作者が中心に作ったんだけど
とても学会とかで納得される理論になってないので実務でも学会でもばかにされている。
研修所も早くこの理論を止めたいんだけどなかなか止められない事情があって。
6氏名黙秘:04/08/17 19:38 ID:???
>>5
ウソつけ、この馬鹿!!!
7氏名黙秘:04/08/17 19:44 ID:???
いや、実話だし・・・
8氏名黙秘:04/08/17 19:44 ID:???
>>6
すごい反応……。
9氏名黙秘:04/08/17 19:58 ID:???
すると、今司法研修所で主流なのはなんなの?
10氏名黙秘:04/08/17 20:11 ID:???
内田民法
11氏名黙秘:04/08/17 20:12 ID:???
石田穣『民法と民事訴訟法の交錯』
12氏名黙秘:04/08/17 20:15 ID:???
>>9
類型別
13氏名黙秘:04/08/17 20:16 ID:???
>>4
まずこの時点で間違ってる


>消費貸借の要件事実は、@金銭の授受とA返還の合意ですよね。
>だけど訴状の記載例を見ると、
>
>請求の趣旨 原告は被告に金○○万円を支払え、との判決を求める。
>請求の原因 @原告は被告に平成×年×月×日に金○○万円を交付した。
>        A原告と被告は@で授受された金銭の返還について合意した。
>        Bよって、原告は被告に対し金銭消費貸借契約に基づく金○○万円の
>         返還請求権を有し、この返還を求める。
>
>
>という感じになってます。
14氏名黙秘:04/08/17 20:17 ID:???
っつーか伊藤滋夫は創価だし
15氏名黙秘:04/08/17 20:18 ID:???
>>12
類型別って研修所の講義で使ってます?
それとも各自読んでおくようにって感じ?
16氏名黙秘:04/08/17 20:21 ID:???
三井哲夫って人も要件事実についていろいろ書いてるみたいだけど、この人も創価だよね。
17氏名黙秘:04/08/17 20:31 ID:???
>>9
創価
18氏名黙秘:04/08/17 21:48 ID:???
倉田卓次
賀集唱
三井哲夫
伊藤滋夫
加藤新太郎
並木茂
19氏名黙秘:04/08/17 21:48 ID:???
大江忠
20氏名黙秘:04/08/17 22:59 ID:???
名波浩
21純粋未修者が修習生に完全勝利!@要件事実:04/08/17 23:29 ID:eg00W5n9
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1090759723/21-117


合格者(修習生) 「純粋未収死ねよ、プゲラ」
純粋未修 「本当は合格者じゃなくてベテなんでしょ?」
合格者(修習生) 「詐称喚問してみたら?」
純粋未修 「じゃあ、この問題わかる?」
合格者(修習生) 「はい、これが答え(自信満々)。俺が答えたんだから、
            お前もこの問題答えろよ(無理だろうけどな、プ)」
純粋未修 「あなたの答えはここが間違ってますよ。そして、あなたの問題の答えはこれです」
合格者(修習生) 「すみません。負けました」


75 :合格者 ◆8HJ1sMFvUE :04/07/25 23:25 ID:???
    >>60
    完全解ですね。脱帽しました。

    >>51
    については、
    3 支払時期の特約
    4 3の支払時期の到来

    の方が、世間一般での賃貸借契約としては自然ですかね。
    ともかく、4が抜けていたのはこちらのミスです。すみません。
22純粋未修者が修習生に完全勝利!@要件事実:04/08/17 23:30 ID:J6tVVUEo
純粋未収から合格者(修習生)への出題
合格者(修習生)はなんと不正解

 問  賃貸借契約に基づく賃料請求の請求原因事実は?


合格者(修習生)から純粋未収への出題
純粋未収はみごと正解

 問  賃貸人が賃借人に対し、用法遵守義務違反を理由に
 賃貸借契約を解除して目的物の返還を求める場合
 (その義務は不作為義務とする)の請求原因事実は?
23氏名黙秘:04/08/17 23:45 ID:???
>>13
どこがどう間違ってるの?
2412じゃないけど:04/08/18 00:21 ID:???
>>15
そもそも,研修所では,教材に従っていちいち講義するという
大学みたいなことは,あまりありません。(ローがどんな感じかは知らないけど)
起案(つまり試験)をまずやらせて,その講評をする,というのが中心。

で,起案をするには,類型別を読んでいないと話になりません。
他の教材は読んでいなくても,類型別だけは読め,という感じです。
25氏名黙秘:04/08/18 00:35 ID:???
収集前に配られるテキスト(白表紙?)の名前を教えてください。
26氏名黙秘:04/08/18 01:05 ID:???
『民事訴訟第一審手続の解説』
『紛争類型別の要件事実』
『民事訴訟における要件事実第一巻』
『民事訴訟における要件事実第二巻』
『民事判決起案の手引』
『事実摘示記載例集(民事判決起案の手引別冊)』
その他小冊子少々

こんな感じです。あと,僕らのときは事前には配られなかったけど,
新しく『問題研究要件事実』というのが配られました。

「類型別だけは読め」というのは,ちょっと不正確でした。
『問題研究』のほうが,より簡単なところを丁寧に書いているので,
まずそっちを読んだ方がいいのかもしれませんね。
あと,『第一巻』には,個々の条文を解説する部分と,総論的な理論を
書いている部分があって,個々の条文はともかく総論部分は読んでおけ,
と言われています。
2715:04/08/18 01:13 ID:???
28氏名黙秘:04/08/18 01:29 ID:???
要件事実に感動しますた。
29氏名黙秘:04/08/18 01:30 ID:???
また雑魚ロー生が調子に乗ってるな。

2年間も高い学費を払って無意味な期間を過ごして
新司法試験の直前には予備校に通ってマニュアル暗記して
しかも修習中の給与は貸与か。おめでてーな。

お前らと同年齢の修習生は
サクッと現行司法試験に受かって
今は国民の税金を浪費しながらウハウハな修習生活を楽しんでるぞ。

お前ら、頭が悪いからわざわざローに行ったんだろ?
悲しいねぇ・・・哀れだねぇ・・・。
30氏名黙秘:04/08/18 01:41 ID:???
>>24>>26
研修所でどういうことをやっているのかには非常に興味があるので、助かりまする。
31氏名黙秘:04/08/18 02:33 ID:???
26さん
どうもありがとうございました。
問題研究は買って呼んでみたのですが、
その他は買うべきかどうか迷っていたので・・・。

恐れ要りますが、刑事のほうは、何か呼んでおくと良い本などはございますか?

一応、論文の発表待ちですが、先が見えず口述の勉強にも集中できないので、
ちょっと気分転換に、先のほうにも興味があって・・・。

よろしくお願いします。
32氏名黙秘:04/08/18 02:34 ID:???
とおもったら、27さんが教えてくれてましたね。
失礼しました。
33氏名黙秘:04/08/18 15:15 ID:???
私のローの後期で要件事実をやります。
指定テキストは加新と「類型別」なのですが、夏の間に
「問題研究」も読んでみようかと思っているのですが
どうでしょうか。
34氏名黙秘:04/08/18 15:39 ID:???
「問題研究」はとてもわかりやすくて(・∀・)イイ!!
「はしがき」によると、類型別・第一巻・第二巻は、初めて要件事実論を学ぶ人が自習に用いるには
内容がやや高度だから、基礎をより平易に解説する本として、「問題研究」が作成されたそうです。
ちなみに、もともとはローのためにということで作られたのだとか。
35氏名黙秘:04/08/18 16:32 ID:???
問研ってそんなにいいの?
36氏名黙秘:04/08/18 16:44 ID:???
初心者用教材という意味では、予備校の入門講座なんて目じゃないくらいにいいとおもた
37氏名黙秘:04/08/18 17:01 ID:???
すぐ読めるしね。

これでどう? 問研 → 類型別 → 加新 → 第一巻第二巻の総論的な部分
38氏名黙秘:04/08/18 17:33 ID:???
研修所というか、実務庁では、大江の要件事実民法は
あまり信用されていない。
39氏名黙秘:04/08/18 18:14 ID:???
そうなん?
40氏名黙秘:04/08/18 19:38 ID:???
そうだよ。

問研は最初に読むには最適だけど,ちと飽きるな。
類型別の後に加新読むのは,まあ良いような,微妙に無駄なような。
類型別をきちんと読み込んで,1巻2巻を読んだ方が効率的な気がしないでもない。
41氏名黙秘:04/08/18 19:49 ID:???
Q4
法科大学院で、「論文式の民事系では要件事実がわかっていないと合格答案が書けない」
というようなことを言われました。
要件事実とは何ですか。また、どうやって学習したらよいでしょうか。
A
要件事実とは、「実体法に規定された法律効果の発生要件(構成要件)に該当する具体的事実」(「法律学小事典 第4版」有斐閣)をいいます。
民事訴訟では、裁判所は原告が訴訟物として主張する一定の権利または法律関係の存否についての判断をします。
権利または法律関係の存否は、実体法で定められる法律効果(権利の発生・障害・消滅・阻止)が認められるかどうかによりますが、
その法律効果を発生させる具体的事実が要件事実ということになります。この要件事実について原告・被告どちらが主張することになるのかを明確にすることで、
何がその訴訟で問題になっているのかが明確になり、迅速かつ効率的な審理及び判断をすることができるようになるのです。
新司法試験ではその基本的な理解を前提とした問題が出題されることになりそうです。
要件事実については近年、さまざまな書籍も刊行され、特に初学者には「問題研究 要件事実?言い分方式による説例15題?」(司法研修所編/法曹会)や
「要件事実の考え方と実務」(加藤新太郎・細野敦著/民事法研究会)といった教材がおすすめですが、さらに大切なことは、実体法、
特に民法の条文の知識をしっかり押さえておくことです。
民法の条文については、逐条形式の「情報シート」を教材とする伊藤塾の新・択一マスター(講義回)で効率よく学習できますので、ぜひ活用してください。
42氏名黙秘:04/08/18 20:53 ID:???
まだ類型別一回読んだだけで1巻2巻まで読めそうにない・・・
とりあえず金曜の起案はダメぽ
43氏名黙秘:04/08/18 21:37 ID:???
いいか、おまえら、問研といっても伊藤塾のやつじゃないぞ。
44氏名黙秘:04/08/18 21:43 ID:???
え?違うの?
45氏名黙秘:04/08/18 21:53 ID:???
法曹会が出してる「問題研究 要件事実 -言い分方式による設例15題-」(司法研修所編)

のことだよ。
46氏名黙秘:04/08/18 21:54 ID:???
ま、合格すれば貰えるんだけどな。
47氏名黙秘:04/08/18 22:44 ID:???
第一審解説(σ´∀`)σゲッツ!!
48氏名黙秘:04/08/18 22:48 ID:???
次は判決起案の手引(;´Д`)ハァハァ
49氏名黙秘:04/08/18 22:51 ID:???
大谷明子たん( ´Д`)ハァハァ
50氏名黙秘:04/08/18 22:57 ID:???
大谷圭子たん( ´Д`)ハァハァ
51氏名黙秘:04/08/18 23:11 ID:???
コスモテレビたん( ´Д`)ハァハァ
52氏名黙秘:04/08/20 00:55 ID:???
あげ
53氏名黙秘:04/08/20 01:18 ID:???
>>38
大江のあれはとりあえずまとめてみました、という点に意味があるんで
注釈民法みたいな権威(というのは用語が妥当ではないかもしれんが)はない。

読んでて面白いのは第一巻第二巻だね。類型別はやっぱりテキストテキストしすぎてて味がない。
54氏名黙秘:04/08/20 01:34 ID:???
新太郎って、いつからこんなに有名になったの?
55氏名黙秘:04/08/20 01:50 ID:???
現行司法試験受験生が,今から要件事実その他修習用の
本を買って勉強するというのは,ちょっとおかしな気がするけどね。
めでたく合格した暁には,>>27のリンク先の本をただでもらえるんだし。
もらえるのは1月(のはず)なので,時間がないわけでもないし。

あと,研修所の起案でやることは,裁判の記録のようなものを渡されて,
その中から取り上げるべき証拠を拾い上げて事実を認定する,
という作業が中心。事実・証拠の見方がポイント。
本を読んで勉強するというわけにもいかず,やってみないとわからない
(やってみてもわからない?)という感じが強い。
そういう意味でも,事前に何か本を買って勉強するというものでもないんだよね。

要件事実は,それとは違うんだけど,でも民事裁判の進め方,判決の書き方と
関連しているところがあるから,やっぱり本だけではつかみづらい面はあると思う。

ただ,条文・判例に即した基本的知識は,研修所でやることの前提として
当然要求されるので,そのあたりをきちんと押さえるのは意味があると思う。
例えば刑事弁護だったら逮捕・勾留のあたりや伝聞例外,検察だったら
刑法各論の知識は重要。要件事実にしても,民法の基本的知識があやふやだと,
ただでさえわかりにくいのがより苦しくなる。
56氏名黙秘:04/08/20 03:19 ID:w1320gNR
事実の来歴とか
基本書読むと解らなくなることが
明快に書いてあって目から鱗が落ちた
57氏名黙秘:04/08/20 08:49 ID:???
俺も要件事実の勉強は現行には殆ど役にたたんと思うけどね。ローのことは知らんが。

この時期に問研あたりを読んでみるのは気分転換になるし,権利自白のところとか,目から鱗的な
こともあるけど,類型別とかまで読むのは無駄だよ。
58氏名黙秘:04/08/20 08:51 ID:???
ほとんどの奴が落ちる現行にとっちゃ確かに関係ないかもな
59氏名黙秘:04/08/20 09:49 ID:???
ここにいるのは修習生かロー生でしょ。
60氏名黙秘:04/08/20 16:31 ID:???
 
62氏名黙秘:04/08/21 04:40 ID:???
63氏名黙秘:04/09/01 18:17 ID:???
あげ
64氏名黙秘