消費貸借の要件事実は、@金銭の授受とA返還の合意ですよね。
だけど訴状の記載例を見ると、
請求の趣旨 原告は被告に金○○万円を支払え、との判決を求める。
請求の原因 @原告は被告に平成×年×月×日に金○○万円を交付した。
A原告と被告は@で授受された金銭の返還について合意した。
Bよって、原告は被告に対し金銭消費貸借契約に基づく金○○万円の
返還請求権を有し、この返還を求める。
という感じになってます。そこでお聞きしますが、Bはいったい何に当たるのでしょうか?
請求の原因の最後に書かれますが要件事実(原告が主張責任を負う事実)ではないようです。
「法律上の主張」は裁判所の職責ですが、「法律上の意見の陳述」ということでよいのでしょうか?
しかしこれがないと訴訟物の特定もできないと思われます。
お願いします。夜も眠れません。
おぃおぃ子供(未成年かつ幼い)が慰謝料請求できることに異論はなかろう。
そして保坂はその親権者にして法定代理権を持つ。
保坂自身の慰謝料請求は微妙でもこの点で請求ができないとする山口宏ってDQNか?
真っ白な紙に横線(→)を引いて、
訴え提起から上訴に至るまでの手続きの流れを
図示し、関連問題をも指摘できるレベルになれば
A評価で安定するぞ。
Sをグルグル
>>454 旧訴訟物理論からは、訴訟物を特定してるわけだね。
返還されていないことの主張立証は原告側にあるんだろうけど、返還されていないことを主張しなくても良いのか>
返済した抗弁は被告だろ?
>>458 そうなんですよ。だから記載は不可欠なはずです。そしてそれが何に当たるかで悩んでるわけです。
>>459-461 弁済の事実は被告に主張立証責任がある抗弁事実ということで問題ないはずです。
新司法の短答式用の問題集、参考書でないかな?
択一民法みたいなの
>>458 よって書きの部分は別に要件事実を書くわけではないから、何にあたるか悩む必要がある
とは思えない。
強いていえば、結論とでもいうか。
伊藤の本、証拠だけで100n超だよ。
民訴に対する情熱が足りないのか、読みきることができない。
結構好きだった民訴だけど、すっぽり抜けてる。
読んでて分からないところは無いんだけど、一行で聞かれても
絶対書けない。
ほんと民訴オタクになって普段から基本書携帯して読んでないと、書けないよね
まず過去問をマスターし予備校の新作で補充。疑問点のみ伊藤・高橋・新堂・上田の読み比べ。
Cってそんなにいいの?ちょっと漫画風の挿絵もあるよねw
和田のLIVE本は良かったよ。
LIVE本読んで思ったのが、やはり基本書でないと「前後のつながり」っていうか
学者の言いたいことの真意は伝わりにくいんじゃないかってこと。
ぶつ切りじゃないから論理のつながりがあって、頭に入ってきてる気がする。
家には高橋、伊藤、上田と双書あって、論点ごとにそれぞれ読んでるけど、
読みやすかった高橋と横書きの伊藤には多く手が伸びてしまう。
それでもなかなか手続き的なところはアウトプットできないんだよね。
Cならまとまってそうだから、もっとスンナリ頭に入ってくるのかもね。
明日本屋で見てみます。
条文の配置図チックなものを一枚作って、論点・問題ごとに関連条文の
位置が思い浮かべれるようにしてる。
結局条文と定義がしっかりかけて、論点で判例とれば受かる。
基本書何冊も読む奴は馬鹿。
司法試験がどういう試験か分かっていないという意味でね。
6科目12通で合格答案書くことが要件なんだから、
民祖に時間とりすぎは試験のセンスなさ杉。
あふれる能力を司法試験という鋳型に注ぎ込んでこそ合格なんだぜ。
注ぐ場所間違えてるよ>基本書何冊も読みこなすなんて
論点解釈に役立つソフトはどれでせう?
小林・プロメソ・論点講義・ケーススタディ
高橋・重点講義
橋本副孝・基礎講座
和田・ライブ過去問
和田は講義収録だから読みやすいし、内容もグッド。2chでの評価もいい。
論点理解という点でもメジャーな意見対立を分かりやすく解説してくれている。
というか32問の解説の中で結構それが南海も出てきて、ハイまたですかって感じになるくらい。
高橋も方角教室に連載していたものの収録だからか、大変読みやすかった。
論点理解という点でもあっさり書かれていて分かりやすい。
他は知らん。
和田サンで決まり。
>>470 そこに挙げられてるやつはどれもいい(らしい)よ。
ただ時間との兼ね合いがあるから、いくつかにしぼって
繰り返すべし。
橋本氏の講義は知らん。評判は良いと聞く。
小林プロメソは良かった。高橋重点講義は全部読んでないけど、
参照してる。意外と読みやすく、理解も深まる。
どうもどうも
民ソは本試験レベルが高いので、
解釈を支配する根本原理をつかまないと厳しいと聞きますので
>解釈を支配する根本原理をつかまないと厳しい
それはどの法律も一緒
民訴でいうと何だ?>根本原理
>>476 とっととやる(訴訟経済・解決の実効性) VS きっちりやる(公平・手続保障)
の調和
>>477 そういうのを色濃く打ち出しているソフトない?
民その勉強 橋本で決まり
眠素の目的論は流行らないね。
紛争解決説や権利実現説やらがあったけどさ。
>>482 順番としては、基本書→シケタイなんだが・・・
>>477 それは原理じゃなくて利益調整の指針だろ。
民法の原理は何ですかの問に、静的安全と動的安全の調和と答えるようなもの。
>>485 訴訟経済
紛争の解決
公平
適正
となるかな。
民法も静的安全(所有権の絶対)と動的安全(私的自治)だしね
基本原理は、処分権主義と弁論主義でしょ?
民事訴訟は、はやくて、安くて、うまくなければならない。
ある高名な眠素学者の言葉より。
490 :
氏名黙秘:04/07/06 11:00 ID:adr6od+2
>>489 中野先生?
民事訴訟入門には面白い表現がたくさんある。
「民事訴訟では、裁判所は、お客が材料を持ち込む調理専門のレストランのようなものである。」
(弁論主義の比喩)とか。
この後、すきやき、カレーライスを使った比喩が続く。
将来、弁護士になった後、クライアントにこう説明しようとオモタ。
>>486 民法についての部分はネタとしか思えないんだが。
民訴の択一用問題集とかないですか
>>489 それ、誰だっけ
聞いたことあるぞ、そのフレーズ
>>460 弁済は被告の抗弁だが、弁済を受けていないことを主張しないと
返還請求権が発生しないのでは?
>>493 中野先生は確かにくだけた表現を使うね。
>弁済は被告の抗弁だが、弁済を受けていないことを主張しないと
>返還請求権が発生しないのでは?
論文がんばれ。そして口述でその新(珍)理論を披露してくれ。
>>494 >
>>460 > 弁済は被告の抗弁だが、弁済を受けていないことを主張しないと
> 返還請求権が発生しないのでは?
ワロタ
笑ってないで誰か説明してやれよ
>>498 もし本人じゃないなら、自分が説明してやりゃいい。
もし本人なら、ものをたずねる態度ではないね。
500
501 :
494:04/07/06 22:09 ID:???
主張責任の分配は証明責任の分配に従う。
これが通説。
しかし債務不履行があることを言わないと請求ができなくないか?
>>503 そうだよな。。。
お前すごいぞ!
論文書いて発表した方がいい!!
>>492 法学検定用の問題集とか、既修者試験用の問題集とか、
司法書士用の問題集とかあります。
>>505 レス サンクス
でも、ご指摘のヤツは、民訴だけの問題集ではないんで、今イチ問題数が少ないんですよね
民訴の短答式用は、これからですかね〜
>>503 権利根拠事実を全て主張すればそれだけで請求できるの。
>>502の意味が分からなかったの?
金銭消費貸借契約ってったって履行期までは債務の弁済は
しなくていいんでしょ?まだ返済期日が来てないのに訴えられたら
困ります。
債権確認訴訟か?
なんかすごいことになってるなw
調べれば簡単に分かることだから、それくらい自分でやりましょう。
で、からかうだけで誰も答えないという。。。
論文受けるやついるんか?
しっかり説明した奴はおらんな・・・
論文うけるよ〜 でも流れ的にマジレスは寒いじゃん
>>508 勝手に困ってろよ。主張責任の如何に関わらずいつでも誰でも訴えることはできる。
516 :
494:04/07/06 23:14 ID:???
すみません、何だかおおごとになってしまって…。
でも普通に考えて弁済期の到来していない債務の
履行請求ができると思えないのですが…。
517 :
氏名黙秘:04/07/06 23:24 ID:oLGfx7lv
先程からの議論の答えは高橋重点講義P451以下に書いてあります。 珍理論でもなんでもないです。たぶん。
弁済期の定めがある場合(これがむしろ普通だが)は要件事実が増えて、
1.金銭の授受
2.返還の合意
3.弁済期の合意
4.その弁済期の到来
の4つになる(2と3は一緒に書いても可)。あとは自分で調べようね。
要するに弁済期の定めがあるかないか
違う土俵で争っていた訳か・・・
「弁済期の到来」は権利根拠事実
「弁済の事実」は権利消滅事実
>>521 だから弁済期の到来は原告が請求原因事実として主張しないと
いけないんだよね?
みんな本当にわかってて煽ってたのか?
とくに
>>507
議論はいいとしても煽るのはもうやめようよ。
ところでみんな要件事実論はどの程度かじってるの?
どうせ研修所でやるものだし、受験生が今の段階でかじってもゴッコの域を出ないと思うのだが。
自分は売買、金銭消費貸借、土地引渡など、論文の一行問題で具体例を挙げるときに困らない
程度につぶしてるに過ぎないんだけど。
今まで眠素は予備校本だけだった漏れにオススメの基本書を教えて下さい
おながいします
>>522 わかっているだろ
弁済期の到来が請求原因事実ではないといった香具師がいるか?
>自分は売買、金銭消費貸借、土地引渡など、論文の一行問題で具体例を挙げるときに困らない
>程度につぶしてるに過ぎないんだけど。
それで十分
>>516 ちと議論からは外れるかも知れないけど、弁済期が到来して無くても
将来の給付の訴えとして訴訟を提起できるよ。(135条)
無論実際に履行請求や強制執行が出来るのは弁済期だけど。