1 :
氏名黙秘:
今年の論文試験でやってしまった失敗を、包み隠さずここで
自白して、どんな評価がくるか予想しませう
2 :
氏名黙秘:04/08/10 01:03 ID:???
そもそも受けられなかったのが失敗・・・
3 :
氏名黙秘:04/08/10 01:03 ID:???
再抗弁
何度も言わせるなよ
4 :
氏名黙秘:04/08/10 01:03 ID:???
2
5 :
氏名黙秘:04/08/10 01:07 ID:???
1ページ丸ごと×つけてかきなおした
6 :
氏名黙秘:04/08/10 01:22 ID:MqtSgzzQ
俺も再抗弁。
更に、弁済は理由中の判断だから既判力及ばないとか小門2でやっちゃった・・。
7 :
氏名黙秘:04/08/10 01:54 ID:???
>>6 民訴Aの小問2、弁済は理由中の判断で既判力及ばない、って
間違いなのですか?
8 :
氏名黙秘:04/08/10 02:30 ID:MqtSgzzQ
そこが聞きたいのではないから、答えとの関係では間違い。
9 :
氏名黙秘:04/08/10 07:09 ID:54MddMG8
民法1で請負人の担保責任で解除できるとしてしまったんですけど、他の科目ができていれば合格って望めますかね?それとも、G確定でしょうか?2問目はまずまずの出来なんですが…
10 :
氏名黙秘:04/08/10 07:16 ID:???
>>9 条文に反するから失敗としては最悪だろう。一発G。
11 :
氏名黙秘:04/08/10 07:39 ID:???
刑訴2問目 322の所を員面調書書きました。殺してください。
12 :
氏名黙秘:04/08/10 07:39 ID:???
13 :
氏名黙秘:04/08/10 07:42 ID:???
10と12の書き込みの甲斐もあり、
このスレはあまり伸びないだろう。
14 :
氏名黙秘:04/08/10 08:10 ID:???
てか結構いませんかね?635で解除可としたヤツ
15 :
氏名黙秘:04/08/10 10:20 ID:???
ずーん
16 :
氏名黙秘:04/08/10 10:21 ID:???
再抗弁書いちゃうと、証文3は判決、既判力全てが間違いになるからなあ。
一発Gは確実でしょ。
ずーん ずーん
17 :
氏名黙秘:04/08/10 10:29 ID:???
そしたら、一号さんがGになっちゃう!!
だめだよ!!
18 :
氏名黙秘:04/08/10 10:30 ID:???
民法とかヘンなこと書いても全然OK。みんなできてない。
再抗弁もそれだけでGだったら、Gは再抗弁を書いた香具師で埋め尽くされてしまう。
一発Gが確定なんてことはないよ。
俺は、手独落とした。あと280ノ11落とした。その他、重大ミスは商法に集中。助けてくれ。
19 :
氏名黙秘:04/08/10 10:32 ID:???
このすれ見なきゃよかった。
また凹んだよ。やっと最近回復したのに
20 :
氏名黙秘:04/08/10 10:33 ID:???
>18
Gが商法だけなら十分可能性あるよ。
俺なんか手形は多義的記載+いきなり外観法理だぞう。
一桁だけは勘弁してください。
21 :
氏名黙秘:04/08/10 10:34 ID:???
>>18 確かに、民法と民ソは難問だったから、ミスはそれほど痛くないかも。
逆に商法は簡単だったから、ちょっとしたミスが命取りになりかんな。ずーん
22 :
18:04/08/10 10:44 ID:???
>>20 いや、手形に限っては俺のほうが痛いかも・・・。
商法が痛い・・・が、
どこまで痛いかは殴られてみないと(Gをつけられてみないと)わからない。
Fならそこまで痛くはないんだよなぁ、下限がある程度はっきりしているからね。
23 :
氏名黙秘:04/08/10 10:50 ID:???
よくあるミス ベスト3?
・相殺の再抗弁
・手独落とし
・員面調書を検面調書と勘違い
>>14 635条が完成後に適用されることを指摘した上で完成前でもできる場合が
あるとするなら大丈夫かも(そういう学説もあるらしい→「分析と展開U」)。
24 :
氏名黙秘:04/08/10 10:52 ID:???
>>23 断然、・員面調書を検面調書と勘違い、が痛くない
そして、断然・手独落とし、が次に痛くない。
やっぱり、・相殺の再抗弁は痛い。
「痛みに耐えてよく頑張った」といわれる可能性はどれも十分にある。
25 :
氏名黙秘:04/08/10 11:07 ID:???
民1 請負の問題、構成がゴチャゴチャっぽい。こういうのは痛いんだな…
民2 援用権の代位行使、一身専属性の問題、すっかり忘れてた。
商1 280ノ11、落とした。全然思い浮かばんかった。もう、新株発行無効の
ほうにすっかり目が言ってしまって。
商2 時間配分ミス。手独が骨だけ(骨もないかも)。あと、8条で独自説展開。
刑1 住居侵入、落とした。ここの配点は小さいと思うが、まるまる
こないだろうなー。
刑2 これはミスかどうかわからんが、甲について3つの横領を成立させて、
後の二つを不可罰的事後行為として処理。これは、矛盾?
26 :
氏名黙秘:04/08/10 11:09 ID:jGIYI47m
論文試験の日、寝坊して、欠席した。
27 :
氏名黙秘:04/08/10 11:10 ID:???
25
全体として平均的な感じがする。
個別の質がよければ充分合格
28 :
氏名黙秘:04/08/10 11:13 ID:???
29 :
氏名黙秘:04/08/10 11:17 ID:???
>>25 ほんとにこの程度のミスで収まっているなら合格だろ。
民1のゴチャゴチャは、自覚しているように、採点者によっては「痛い」。
しかし、刑1の住居侵入罪落としとか全然痛くない。刑2は書き方によろう。
30 :
氏名黙秘:04/08/10 11:18 ID:???
31 :
氏名黙秘:04/08/10 11:21 ID:???
中には「手形人独立の原則」って書いた香具師もいるぐらいだし。
32 :
氏名黙秘:04/08/10 11:43 ID:???
>>30 するでしょ。
最初の二重譲渡、抵当権の設定、後の二重譲渡
成立させた上で、不可罰的事後行為で刑法的評価に値しない、という処理もアリじゃないの?
刑法スレ見てないんで、あってるかどうか知らんが。
33 :
氏名黙秘:04/08/10 11:46 ID:???
このスレタイを見て思い出したんだけど,刑訴の2問目で,「自白」と書くべき所を「白状」と書いてしまったかもしれん。
構成メモに「白状」と書いてある。
34 :
氏名黙秘:04/08/10 11:53 ID:/8zUfQSQ
>>32 俺も刑法スレ見てないので間違ってるかもしれないが、最初の二重譲渡は登記未了だから横領未遂で不可罰かなと思ったので。
35 :
氏名黙秘:04/08/10 11:57 ID:???
「別個新たな法益を侵害するかどうか」っていう要件をたてずに,即不可罰的事後行為って認定しちゃったよ。
36 :
氏名黙秘:04/08/10 12:03 ID:???
>33
いやいやいや、普通にありえないでしょ(w
きっとちゃんと書いてるよ!
37 :
氏名黙秘:04/08/10 12:10 ID:???
再抗弁は一発G、っていう煽りに反応するのはキリがないのでやめません?
38 :
氏名黙秘:04/08/10 12:12 ID:???
憲法2 平等権からアプローチ(14,44-2)
民法1 635条を類推して解除可。
商法2 14条書いてない
刑法2 65条検討せずに 乙共同正犯
刑訴1 違法排除にたちつつ 証拠として認める
他は何とかなったと思うが。どうでしょう。
どこまでが致命的なのか・・・。
39 :
氏名黙秘:04/08/10 12:13 ID:???
刑訴2 何を思ったから、領置した上で礼状を取るべき、とのたまった。
40 :
氏名黙秘:04/08/10 12:16 ID:???
受験歴や去年の成績とかも一緒に書いて欲しいな
41 :
氏名黙秘:04/08/10 12:39 ID:???
>>38 憲法2は14メインだったらアウトだな
民法1はみんなできてないから641にふれていれば軽傷
商法2はノープロブレム
刑法2も軽傷
刑訴1は当てはめいかんでは?ただし小門1はみんなできてる
だろうから相対的に沈むとは思う。
42 :
氏名黙秘:04/08/10 12:46 ID:???
話の前提として、致命傷の要件?みたいなものを教えて欲しいのだが。
総合スレには論点落ちは致命にならないとあったけど。
43 :
氏名黙秘:04/08/10 12:52 ID:???
ケイソの1問目の小問1
逮捕状でなく、捜索差押え令状の提示のつもりで読んでた。
漏れより痛いのは
>>26だけ。氏にたい。
44 :
氏名黙秘:04/08/10 12:57 ID:???
>>42 とにかく絶対に底Gがつくのは、日本語として既に筋がおかしい論文。
(なにを書いているのか自分でもわからないくらいにグチャグチャ)
あと小問を通じて結論を正反対にしちゃってる論文。
これは今回は考えづらい。
無理に例えれば、憲法2前段で現行制度違憲、後段で改正法合憲。
あるいは、民訴2で、小問(2)で乙の不存在の既判力否定、
小問(3)で丙の不存在に既判力を肯定。とかかな。
45 :
氏名黙秘:04/08/10 13:03 ID:???
民法1、刑法2でも理論矛盾は十分考えられるよ。
検討スレでも指摘されてるがみんな甘い。
ただ全体のレベルとの関係で多少見逃してくれる可能性がある。
46 :
氏名黙秘:04/08/10 13:04 ID:???
憲法1、開示と公開をごっちゃにしたところがある。
憲法2、普通選挙の趣旨(44条但し書き)を平等選挙の趣旨とやってしまった。あぼーん
民法1、相殺書くのを忘れた。
民法2、債権者代位を書くのを忘れた。あぼーん
商法1、280条の11を書いていない。
商法2、追認を書いていない。表見代理を否定して、14条を外観法理に利用した。手毒を書くも遡及を忘れた。あぼーん
刑法1、住居侵入書いていない。あてはめが雑な気がする。
刑法2、乙に共同正犯を認めたのに、65条を書くのを忘れた。
民祖1、反証の記述が十分ではない。224条と証明妨害を書いた。
民祖2、既判力の範囲を間違え、さらに相殺の再抗弁を書いた。あぼーんあぼーん
珪素1、領知を書いていない
珪素2、自白と伝聞のみ。
もう、とっても相殺わきらい
またらいねん
47 :
氏名黙秘:04/08/10 13:08 ID:???
>>44 >とにかく絶対に底Gがつくのは、日本語として既に筋がおかしい論文。
>(なにを書いているのか自分でもわからないくらいにグチャグチャ)
激しく同意。これは、とにかく痛すぎる。本当に、すっきりと書く、
というのは難しいよね。漏れもそうだが、時間に追われて、それでも
なんとか「論文」にしなくちゃ、という意識が働いて、グチャグチャに
なるんだよな。いっそのこと、2chでカキコするつもりで、「もうね、
ホントにね(ry」って感じで、脳内で考えたことをそのまま口述筆記
したほうが、評価はいいと思う(ホントか?w)
48 :
氏名黙秘:04/08/10 13:08 ID:???
合掌
49 :
44:04/08/10 13:09 ID:???
>>43 前にもみたが、かわいそうだよな。
でも、採点者によっては、ひどいことにはならないから望みを捨てないでね。
俺も商法2で問題文を読み落として、甲をただの一般人かと思って、
262の話がなぜ出てくるのか最近まで気づかなかったよ。
まあ、ダメージの深刻さは若干違うかもしれんが。
>>45 論理矛盾は必ずしも一発でFやGになるダメージではないよ。
俺が言いたいのは、論理矛盾でなく、小問間などで180度矛盾している答案。
50 :
43:04/08/10 13:17 ID:???
かわいそうっていうなよー
本当に悲しくなってきた。・゚・(ノД`)・゚・。
51 :
氏名黙秘:04/08/10 13:19 ID:???
忘れろ。
他の答案の出来を祈れ。
52 :
氏名黙秘:04/08/10 13:46 ID:???
夜寝てると、
監査役の責任について書くの忘れた・・・とか
横領で「占有」に法律上の占有が含まれるか書くの忘れた・・・とか
どんどん細かいミスに思い当たって凹み、眠れなくなる
53 :
氏名黙秘:04/08/10 13:50 ID:???
激しく同意。
でも、そうでない香具師っているんやろか。
みんなそうなんかもな。
54 :
氏名黙秘:04/08/10 14:29 ID:???
@民1、パソコンを履行利益として処理した。
A民2、 物上保証人の弁済を「承認」にあたるとした(何の留保も無しに)。
B商2、 Bからの承継取得をまるまる落とす。 …鬱
55 :
氏名黙秘:04/08/10 14:38 ID:???
>54
Aは痛そうだが,普通の受験生はそのくらいの傷をかかえている。気にするな。
憲法 統治が事実上途中答案
民法 損害賠償の内容は論じずあっさり肯定
商法 「表見法理(虚偽登記、262、表見代理)を適用して・・」と単純に書いた
刑法 2で抵当権設定に背任を認めた。
民訴 1で結局、反証しか触れていない(それまでの前提は一通り書いた)
刑訴 1であっさり適法、領地触れず、2で前半が違法排除+後半特信無し
58 :
氏名黙秘:04/08/10 19:35 ID:???
民635による解除を肯定した地裁の裁判例があるという話も聞くので、
結論を解除可にしただけでは、即死亡ということはないと思う。
ただし、ちゃんと答案上で但書の解釈を示していれば、ということだけどね。
59 :
氏名黙秘:04/08/10 23:38 ID:???
憲法2:平等原則書いた
民法1:パソコンの処理がよくわからず、「履行利益も含み、また予見可能で・・」と滅裂
民法2:一身専属の論点忘れた
商法1:取りうる手段を列挙しただけ。不都合性などに一切触れず
商法2:「善意ならば」とかだけで、問題文を意識せず
刑法2:横領2つ成立、詐欺成立
民祖1:間接反証触れず
民祖2:再こうべうわなにをするあwせdrftgyふじこlp
珪素1:覚せい剤現行犯逮捕忘れる
珪素2:書いたことは間違えてないと思うけど、雑
60 :
氏名黙秘:04/08/10 23:41 ID:???
ふじこ
61 :
氏名黙秘:04/08/11 00:22 ID:???
憲法2:被選挙権の性質・全国民の代表に触れず
民法1:パソコンの損害を悩まずに肯定
商法1:監査役の責任触れず/280条ノ11触れず
商法2:承継取得の場合に触れず
刑法1:殺人と保護責任者遺棄の抽象的事実の錯誤を論じる
刑法2:盗品等罪触れず
民訴1:間接反証・証明妨害触れず
刑訴1:「机の中」を論ぜず
刑訴2:領置おとす
合格可能性はありますでしょうか…
62 :
氏名黙秘:04/08/11 00:25 ID:???
珪素2で領置って何よ
63 :
氏名黙秘:04/08/11 00:26 ID:???
民訴1で、間接反証書かなかったことが
そんなに致命傷になるなんて、信じられないんだけど…
64 :
61:04/08/11 00:27 ID:???
65 :
氏名黙秘:04/08/11 00:27 ID:???
>63
致命傷じゃないと思うよ。
というかむしろ加点事由ではなかろうか。
66 :
氏名黙秘:04/08/11 00:30 ID:???
>>61 どれも決定的な傷ではないような気がする
あとは流れ、印象じゃないかな
67 :
氏名黙秘:04/08/11 01:07 ID:???
民法2で424条書いた。
意味ねぇ〜。
商法から受けるのやめようかと真剣に考えた。
68 :
氏名黙秘:04/08/11 01:18 ID:???
>>61 このレベルのミスなら、20個はしている。
>280条ノ11触れず・商法2:承継取得の場合に触れず
このくらいだろ、少しマズイのは。
69 :
氏名黙秘:04/08/11 01:25 ID:???
あとは憲法2くらいじゃないの。
でも監査役の責任とか「机の中」くらいで
大げさに気にするような人って
他に根本的な欠陥あるんじゃないのって勘繰ってしまうんだけど。
本当にできる人だったらこんなこと気にしないでしょ
70 :
氏名黙秘:04/08/11 01:54 ID:???
痛いミス
@商法2:所持人有利解釈を書いた
A商法1:なぜか後段も無効原因にならないとした
B憲法2:15条1項を指摘せず「…は憲法上許されるか」と曖昧に書いた
なぜこんなバカなミスをやらかしたんだろう。
Bは代表民主制の意義と二院制の趣旨に触れられたからまだ希望を捨てていないが@とAは基本知識のミス。
商法はどう転んでもG。康生の金より確実だ…
71 :
氏名黙秘:04/08/11 01:54 ID:???
72 :
氏名黙秘:04/08/11 08:55 ID:ERSvWlRx
つか、白状したところ以外に致命的ミスがあって落ちたりするんだよね。
浅い傷だからこそ白状でき、深い傷は自己防衛本能から記憶喪失してしまう。
73 :
61:04/08/11 09:05 ID:???
御回答くれたみなあさまありがとうございます。
筋を大きくはずしたという答案はないと思っています。
自覚していない論理ミスがないことを祈るばかりです。
個人的には、憲法2刑法1は大減点の可能性高しと思っています。
駄目だったら駄目だったでもう一度やりなおすだけです。
74 :
氏名黙秘:04/08/11 09:08 ID:???
漏れの経験でも、出来たと思ってた科目がまさかのG
だめだめで、EFでも仕方ないと覚悟したのがA
予備校的な論点や論証重視の採点基準で考えるから齟齬が生じる
75 :
氏名黙秘:04/08/11 09:13 ID:???
痛いランキング
一位 再抗弁
二位 憲法2の14条
三位 券面調書
でOK?
76 :
氏名黙秘:04/08/11 09:15 ID:???
本試験で厳しいのは、厳格な基準を設定しておいてアテハメ段階で、ぜんぜん厳格な基準
になってない場合や、複数の論証間の整合性、また、特に結論の妥当性にも厳しい。
また、論点を導くための前提条件をちゃんと整えておくと、試験委員は泣いて慶び、点数アップ。
予備校の答練の採点では、無視・軽視される場合がほとんどでも。
77 :
氏名黙秘:04/08/11 10:11 ID:???
民訴1が、よくできてれば2で再抗弁書いてもGは免れますか?
78 :
氏名黙秘:04/08/11 10:18 ID:???
>75
検面調書はそんなに痛くない。昨年の私文書偽造とほぼ同程度。
もっとも、特信云々について少し嘘を書かないといけなくなるのかな?
だとすれば、私文書より痛いか。
>77
再抗弁でGを免れる人間は山ほどいると思う。
79 :
氏名黙秘:04/08/11 10:28 ID:???
>>77 本試験の採点は、再抗弁を書いたこと自体で減点はない。
しかし、あの問題で再抗弁を書くことは民訴がよく分かってない証拠。
そーゆー、よく分からずに、予備校的論証に走る答案に厳しいのが本試験。
あそこで、再抗弁を書いた奴は、そーゆー予備校的論点論証答案になっている
危険性が大きく、問1でも、論点を漏れなく書いても挽回は不可能。
80 :
79:04/08/11 10:53 ID:???
と煽ってみたわけだが
81 :
氏名黙秘:04/08/11 11:02 ID:???
俺は民訴2の答案構成してるときに
「これ再抗弁の論証書いちゃう奴いるだろうな クク…」と思ったし、
刑訴2は
「これ員面調書だけど検面調書だと思いこんじゃう奴いるだろうな アヒャヒャ」と思ったよ。
初受験だったのに何かヴェテみたいな思考だね。
82 :
氏名黙秘:04/08/11 11:05 ID:???
予備校では、@論点は落してないか Aその論点の論証は適正か B全体のバランス
の順で採点される。
しかし、本番では、@結論は妥当か Aその結論を導く構成は適切か B構成を形作る
論点の論証間の整合性はあるか C全体を通して、その科目の法律の具体的な理解が示されているか
で採点される。
だから、@論点落しは、@〜Cが満たされていれば減点対象とならない。
結論を導くために不可欠な論点落しのみ減点となる。
83 :
氏名黙秘:04/08/11 11:18 ID:???
>82
俺もそういう考えを持ってるよ。
でも、そこまで断定口調で言うなんて、試験委員ですか?
84 :
氏名黙秘:04/08/11 11:20 ID:???
失敗スレで自慢してんじゃねーよ!
85 :
氏名黙秘:04/08/11 12:23 ID:???
86 :
氏名黙秘:04/08/11 12:38 ID:???
>>85 最初の売却で横領成立させたら成立させる必要がある。
抵当権設定登記で横領成立させた場合は、林幹人先生のように、
抵当権設定部分だけに横領認める見解なら追求権否定される以上
不成立。所有権全体に横領認める見解なら成立。
と勝手に解釈。
87 :
氏名黙秘:04/08/11 15:29 ID:???
痛いランキング
一位 本試験寝過ごし
二位 択一落ち
三位 会場で魔コツと握手出来なかった
で桶?
88 :
氏名黙秘:04/08/11 15:53 ID:???
1ページぎりぎりで答案が終わってしまった。
そして2ページ目の最初の行に「以上」と書いた。
89 :
氏名黙秘:04/08/11 16:43 ID:???
13年の民法,過失の変容だっけ?
あの問題30行くらいしか書かなかったけどAついたぞ
90 :
氏名黙秘:04/08/11 16:49 ID:???
本質をズバリと突いて1ページで終わる答案ならば、
書き終わった後、何かわくわくするものがあるのだが、
書くことがなくて「以上」書くときの虚しいことといったら・・・
91 :
氏名黙秘:04/08/11 17:13 ID:???
そんな答案トウレンでしか書く勇気ねえよw
92 :
氏名黙秘:04/08/11 18:19 ID:???
去年の憲法1問
1ページ半での答案だったが、C、Dでいいやと思ってたけど、
ちゃんとAだったぞ・・・ 2問目のできが良くなかったのに。
93 :
氏名黙秘:04/08/11 18:21 ID:???
何が評価されたと思う?
94 :
氏名黙秘:04/08/11 18:29 ID:???
多分、人権パターンに乗せなかったことじゃないかな・・・
と思う。アテハメも3行だったし。
95 :
氏名黙秘:04/08/11 19:13 ID:???
>>86 すまん。わからん・・・
できればもう少しくわしめにおねがいしまふ。
あほでスマソ。
96 :
氏名黙秘:04/08/11 20:55 ID:???
97 :
氏名黙秘:04/08/11 21:51 ID:+9R5ShEc
憲法1 児童の生存権と名誉権の問題であるとして私人間効力を書いた。
憲法2 公務就任権の侵害の有無をメイン論点とした。
民法1 債務不履行しか書かなかった。パソコンについて無視した。相殺もかけない。
民法2 かっこ書きの中の、無資力が気になって佐外交医しかかけなかった。
商法1 発行無効しか書かなかった。全段も後段も無効でないとした。
商法2 民法109条を大転回した。7条書かず。
刑法1 不作為による幇助を大転回した。結局否定して共同正犯にした。
刑法2 横領を三つ成立させて併合罪にした。乙については忘れてて論じなかった。
民訴1 証明責任などの定義をど忘れしてかけなかった。1ページ半。
民訴2 小問3は、相殺の再考弁にした。
刑訴1 逮捕状の呈示の効力を大転回。
刑訴2 小問2は、任意性を欠く自白調書の排除主張適格の問題であることを十分論ることができた。
こんな漏れは総合Gですか?
98 :
氏名黙秘:04/08/11 21:54 ID:???
99 :
氏名黙秘:04/08/11 21:54 ID:???
>>97 憲法G
民法G
商法G
刑法G
民訴F
刑訴C
このスレはつらすぎるので・・・・やめてくれ・・・
何か他人事じゃない気がしてくるよなw
こんな私はどうですか?
民法1 小問1は、641のみ書いた
民法2 債務引受が行われたと認定。後順位抵当権者が時効援用権者かにつき肯定
刑法2 詐欺罪を落とした。盗品等の罪を落とした。
民訴1 主観的証明責任、間接反証、証明妨害、事案解明義務、落とした。
民訴2 小問2と3で、既判力が、200万じゃなくて、300万と書いてしまった(答案構成では200万としてたのに)
>>103 それだけじゃわからんのう
あまり痛くないような気もするが…
105 :
氏名黙秘:04/08/11 22:08 ID:8lwTQaNG
>>104
ほんとに?
民訴2は、やばい気がして。
今民訴勉強中です
106 :
97です:04/08/11 22:11 ID:+9R5ShEc
>>97です
>>98-
>>100様、コメント有り難うございます。
>>100様、民訴刑訴でGは避けられるとのこと。
自信がつきました。
3回目にしてようやくG脱却できそうです(それでも総合Gだと思いますが・・・・・)
>>105 相殺の再抗弁よりはマシかな…?
50歩100歩かもしれんが
>>107
民訴2 小門1では、ちゃんと、200万って書いたのに。
試験委員も、「なんだこいつ?」って思うだろうなあ。
やばい、名前書くの忘れた!!
>>105 300万の範囲で既判力を認める説は少数ながら有力。減点どころか普通に得点している。
>>110
うれしいおことばだけど、
小門1では200万
小門2では300万
小門3では300万
ってしちゃってるし、
答案上で通説を充分批判できてるわけじゃないし。
答案構成では、200万って書いたのに300万にしたのが、悔やまれます。
97は不思議だ
なぜ主張適格という高度なマネができて,上位3科目がそれなんだ?
113 :
氏名黙秘:04/08/11 23:10 ID:hq3/s6W5
>>103 自分も民法2債務引受を書いた。(援用は全く無視)
今でも、思い出すとイライラする。
>>97は、下三法よりも上三法(特に憲法)がやばすぎないか?
ストリーミングと2ちゃんで総括
憲法1 プライバシーを江沢民事件のように軽視した
憲法2 15条と44条の関係が曖昧になったのが悔やまれる
民法1 同時履行がかなり手薄なのが痛い
民法2 承認での中断を落とす。信義則違反の主張も無視した
商法1 解任等も定番だから書くべきだと岩崎が言っている
商法2 14条と262条の帰責性の認定がイクナイ。「議事録勝手に作成」を落とす
刑法1 住居侵入落としゆえに 罪数処理なし
刑法2 乙を単純悪意としても盗品等罪をねばって検討すべきですねえ(岩崎談)
民訴1 抗弁と否認の区別なし
民訴2 114条1項の趣旨なし小問2と3は金額書き忘れ 小問3は丙債権を検討せず
刑訴1 令状主義の原則を答案の冒頭で書かず。
さらに任意提出→領地触れず
刑訴2 322処理のため伝聞法則の趣旨から入っている
ようやく自分の答案と向き合うことができた
特にイタイのは民法と民訴
@民法一問 635であっさり解除
A民法二問 「承認」に触れず
B商法二問 262触れず14と表見代理
不合格確実として今後どんな対策をすべきでしょうか。
メシア降臨賜う
>>117 とりあえずあっちこっちにコピペすんのやめろ
憲1 プライバシー軽視 実質的関連性の基準
憲2 立法裁量で書いたけどあんまりまとまってない
民1 履行不能解除も可とする
民2 なし
商1 特に有利な価格を厚く論じバランス悪
商2 偽造にする 手独落とす
刑1 住居侵入落とす
刑2 背任
民訴1 否認と抗弁なし
民訴2 再抗弁
刑訴1 現行犯逮捕落とし
刑訴2 主張適格にした(成功か失敗かは不明)
>>103 民法まったく俺と同じだ
ちょっとほっとした。ありがとう(?)
>>120
ほっとしたの?
>>103本人だけど、、、
プライバシー軽視は幼年者の保護を強調すればヨカたい
メリケン国じゃと,電子網を使うて,本問のこつ限定せんと普通に調べられると柴田どんが
言うとったでごわす。
>>122 いや,俺は民法はGだと思っていて,
こんな馬鹿なミスをするのは司法試験界広しといえど
俺だけだな鬱と思ってたところ
>>103が出た
という意味でほっとした。
君にはすまんけどね。
債務引受はありでしょ
債務引受に気づいたやつには、それだけで、30点
併存的引き受けで援用なら無理はないと思う
>>128 じゃ、書いても書かなくても良いって所か。
>>129 そうだね
でも書いたら面白いやつと思われ裁量点うっぷ
民法の試験後に「あれは更改だよね」とかいうのが聞こえてきたんだが…
更改はどんな評価を受けるのだろう?
債務引受も試験委員は、想定しているはず
まるで一昨年の民法第2問のスレみたいだ。
それはちょっと事情付け加えすぎだろ。
そんなこといったらありとあらゆる抗弁、再抗弁が問題になってきてしまうんでは?
更改だと、債務の同一性がないとか言うよね
債務引受だと、債務の同一性あるよね
、、、はんぱなこたえでごめんね
Cによる並存的債務引受を認めたとして、何か実益があるのか?
何もないと思うけど。
>>137
債務を承認したことになって、時効が中断するんだよ
139 :
氏名黙秘:04/08/12 01:01 ID:WzbVLMHu
>>138 並存的債務引受をしたCが債務を承認したところで
自分の債務を承認するだけであって、
Bの債務についての時効中断はしないと思うけど。
(両者は別の債務。並存的債務引受した者と
元の債務者とは連帯債務関係とする説が有力だが
だとしても、承認はBの債務に影響なし)
まあ個別スレで論じるべきことか。
>>139 ああ、個別スレを盛り上げた方がいいね。
寂れてるし。
141 :
氏名黙秘:04/08/12 01:05 ID:DOVaEVn6
>>139 債務引受したCの債務にも、一番抵当権がついてるとしたよ
理由は、債務引受では、債務が同一だからとしました
商法2で全くBに対する請求落とした・・・
他も山ほどミスした・・・
死にたい・・・・
「もう1年」っていうけどさ、考えてみれば人生のおよそ80分の1だもんな。
気が滅入るよな。
憲法1 氏名・住所・顔写真を全部同じようなあてはめで合憲にしてしまった。
憲法2 選挙権と表裏・国民主権で原則20歳→修正の構成はまだいいとして、
一回書いた文章を消してその上に小さな文字で汚い文章を全体の2/3でやってしまった。
めちゃめちゃ読みにくいし、文章も変。orz
民法1 635但し書きの趣旨から適用なしとして、635本文で解除可。
同時履行を忘れる。orz
民法2 145条と承認しか書いてない。しかも小問2は当てはめもせず物上保証人を「当事者」と言い切る。
商法1 手段相互の関係を書いてない。
商法2 262落とす。以上を書く寸前にCについて書いてないことに気付き、適当に裏書と手独を4行で書く。
刑法1 中止犯と不真正不作為犯しか書いてない。
刑法2 抵当権設定で横領成立させてるのに乙は横領の共犯。
民訴1 間接反証・証明妨害・主観的証明責任は書いてない。
証明責任と弁論主義の定義を書き、後は、
弁1テーゼ→主張しないから証明責任の問題にならない。
弁2テーゼ→自白だから証明責任の問題にならない。
弁3テーゼ→ここだけ証明責任の問題になる。ちょこっと反証に触れる。
民訴2 小問3は良く分からず、訴訟上の相殺は私法行為の効力もあるから、
先に主張した乙と甲が相殺されるとした。丙無視。結局小問1と同じ結果に。
刑訴1 妻への令状提示でもOKと強引な原則修正パターンをした。
刑訴2 弁護人の同意に触れず。
問題検討スレを見ていないのでどの程度痛いか分からないが、
憲法2・民法12・刑法1・民訴1・刑訴1はかなりヤバイと思う。
>>144 まず痛くないと思われるものは、商法1・刑法1・民訴1・刑訴2だろうね。
憲法2も、もーイライラする、と試験官は思うけど、採点とは別でしっかり
読んでいただけると思うので気にしなくていいと思う(経験上)。
これ以外は、これだけだと、なんとも。
>憲法2も、もーイライラする、と試験官は思うけど、採点とは別でしっかり
>読んでいただけると思うので気にしなくていいと思う(経験上)。
同意(経験上)
>>139
Cが債務者となればEが「当事者」となるのかなって漠然と考えていたけど
Cが併存的債務者となってもEは後順位抵当権者にすぎないことには代わりがないので
やっぱ併存の構成はどこか無理がでてくるな
>>144 民訴1 間接反証・証明妨害・主観的証明責任は書いてない。
証明責任と弁論主義の定義を書き、後は、
弁1テーゼ→主張しないから証明責任の問題にならない。
弁2テーゼ→自白だから証明責任の問題にならない。
弁3テーゼ→ここだけ証明責任の問題になる。ちょこっと反証に触れる。
新鮮な感じを受ける。お前若手だろ。結構いい評価つくと思うよ。
証明責任の機能を問うて,関係ないって答えで高評価か。そうかもね
>>144 148と違って厳しいことをいうが、民訴1はGクラスだと思う。
弁論主義における証明責任の機能ってのが問題だったっけ?、
これに答えられていないからなぁ。ただ、これだけで即死級のG
とはいえないとは思う。2問目によるんじゃないかな。
ここでGとかAとか言っている人は、どの程度だったらA〜Gって頭に入っているの?
いや、煽るつもりはないんだけど、AからGって相対評価やん。
難易度、周りの出来にもよるやん。なのに、不思議って思ってさ。
そりゃぁ、相対評価なんだから誰も本当の評価なんてわからんよ。
だからこそ「去年○○だったけど、Aだった」とかでてくるわけで。
ここでの評価は、自分の経験からこのぐらいじゃないのかって感じだろ。
それぐらいのもんといえばそれまでだが、受験生に出来るのはそれだけ
じゃないの。
>>150 上田本には、第二テーゼで自白が成立した場合、証明責任の機能する余地はないって
書いてあった。144はGだろ。
>>153 当事者間に争いがある事実だからこそ、証明責任が問題になるわけだからな。
>>153 だから、144は「自白は証明責任の問題にならない」と
書いてるんじゃないの?
少なくとも間違いではないでしょ
>>155 証明責任が問題になるか否かをきいているのではなくて、
証明責任の機能をきいているからねぇ。
論じている内容自体が正しいかをいっているのではなくて、
問題に答えているかどうかってのをいっているんでしょ。
157 :
144:04/08/12 20:27 ID:???
皆様方ご指摘ありがとう。
民訴1はまあどっちに転んでも仕方ないです。
それより民法がヤバイっしょ。
証明責任の機能について述べてないのはかなりイタイ。
159 :
144:04/08/12 22:15 ID:???
>>158 一応弁3テーゼのところで反証に触れつつ、これが機能であるみたいなことは書きましたがダメですかね?
なんというか、民訴は私的紛争の公権的解決→私的紛争→当事者意思尊重→弁論主義→証明責任を負う者は本証・負わないものは反証
→それでも真偽不明の場合は証明責任により裁判拒否を回避するという公権的解決機能
みたいに書いたのですが。
それは証明責任の意義というか、
そこから機能についての話が始まる前提を
書いただけのような気がするんだけど。
>>159 本筋は第3テーゼだから、悪い筋じゃないと思う。
第1テーゼとか深く考えると実は絡ませにくいしね。
でも、機能として上手く書くなら問題ない。
むしろ、最終的にはその辺りをどう上手く書くかを聞いてるのだと思う。
上田本みてみなよ。まんまじゃん。弁論主義大展開はまずいでしょ。
問題に弁論主義とあるのは職権主義の場合じゃないよと示したに過ぎないと思うけど。
おまえらの垂れ流した最高便は、こんなものか!!
漏らしたヤツはもっと白状しる!!
165 :
氏名黙秘:04/08/13 11:46 ID:xj4XDUzA
普通に漏らしますた。
漏らした奴は某データによれば50人に3人にすぎない
こんなもんだろ
1号さんってだれから講評聞いてるんだ。
ほかにはおらぬか!
おしっこ漏らしました
最高便したやつはもう殺してもいいやつだ
あのひとすかんわ 最高便ばかりする
ミンガーをLRAっぽい基準で処理してしまった
なに考えてるんだろ俺・・・
モモンガー
もしもイラクに2chがあったら・・・・
1: ブッシュ氏ね part115 (546) 2: フセインの方がまだ良かったと思う奴→
(371) 3: シーア派>>>>スンニ派 (621) 4: 日本人と中国人と韓国人の
見分け方 (25) 5: サドル氏応援スレその15 (98) 6: 【サマワ】日本軍って何しに
来たの?【ヒッキー】 (302) 7: 女神が素顔をぅpするのを待つスレpart115 (775)
8: 石油デタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!! (689) 9: クンニ派 (444)
10: 【off】マトリックスinファルージャ【off】 (124) 11: ようやくしおら
しくなってきたイラン1256 (632) 12: ★博物館の盗品欲しい人いる?★ (24)
13: IDにアラー関連を出したヤシは神24 (975) 14: 捕まったイタリア人ですが、
何か? (10) 15: 解放になった日本人女性について語れ (301) 16: 【身代金】
次誰誘拐する?【イパーイ】23 (128) 17: いいかげん童貞捨てたいヤシの数→ (766)
18: 家の前がドンパチうるさいんですが・・・ (456) 19: あついよね(78)
そんなに日本ネタあるかよ!
>>173 ワラタ
ところでもう失敗した香具師はいないの?
176 :
氏名黙秘:04/08/16 12:33 ID:LoSvaxRr
カレー味のうんこですが受かるでしょうか
>>173 そのネタで面白いの見たことないんだけど名作ってあるの?
平安時代に2chがあったら・・・ は結構面白かったよ
民2で423に触れてないのは致命傷となるでしょうか?
423に触れてない人は3割、
信義則までたどりつけた人も4割程度というのは甘い予測でしょうか?
180 :
氏名黙秘:04/08/17 13:57 ID:IIL+dkjK
信義即は応用事項だから、まあ、なんとか法律構成できてればセーフかもしれんが、423は・・。
明らかに「無資力」って書いてあるからな〜。
423落ちの方は、一寸痛いかも。
でも、それ1発で致命傷にはならんでしょ。
423落ちはかなり痛い。B以下は覚悟しとけ。
う〜ん、180のいうように、問題文に「無資力」と書いてあるからねぇ。
さすがに3割触れていないってことはないような…。
でも、即死ではないよ。他の部分がよくできていればEまでとれる。
で、1問目も出来ていれば、C〜Dにのせることも可能じゃない。
ただ、181と違い、Bは難しいとは思う。
183 :
氏名黙秘:04/08/17 15:22 ID:jVezVf+/
1問目がムチャできてて、なおかつ2問目も423以外は、まあまあ出来てるならBも行くでしょ。
まあ、普通はC行けばOKでないの・・。
刑法第1問の乙の罪責について犯人隠滅罪(20行)しか検討していないのですが、平均点ぐらいは付きますか?
185 :
氏名黙秘:04/08/17 16:03 ID:MtNqGBzv
平均は無理だろ〜
っていうか、1問目何を書いたのか聞きたい・・・。
平均点というのは、D,Eぐらいってこと?
問題忘れかけてるから正確じゃないかもしれないけど、
俺が救急車呼ぶから逃げろ、みたいなことをいっただけ
じゃなかった?、乙に隠避行為ってあったっけ?
まぁ、仮にあったとしても、筋が悪いのは否めないような…。
どう書いたのか解らないからなんとも言えないけど、
下手をするとGクラスかなぁ(気を悪くしたらごめんな)。
187 :
氏名黙秘:04/08/17 16:35 ID:MtNqGBzv
いや、犯人隠避も、まあ認定できんことないかなって思うけど・・。
さすがに、犯人隠避だけしか書いてないのは・・・・。
どう考えてもメインの論述が落ちてるでしょ〜。
188 :
氏名黙秘:04/08/17 16:38 ID:/EkpJRHw
423書いたんだけど時間あせっていてCを土地の名前だとして名前間違えた場合は?
答案構成
1 甲の罪責 殺人未遂が成立
中止犯の成否
政策説の当否
違法説の当否
責任説の当否
自説(折衷説)
あてはめ(不成立)
2 乙の罪責
犯人隠滅罪?
犯人隠滅罪の本質
具体的捜査妨害説
抽象的捜査妨害説
自説(抽象的捜査妨害説)
あてはめ(成立)
3 共犯関係
犯罪共同説の当否
行為共同説の当否
自説(やわらかい行為共同説)
あてはめ(共犯不成立)
こんな感じです。1と3は結構書けていると思うのでCぐらい付けばいいのですが。
190 :
氏名黙秘:04/08/17 16:51 ID:/EkpJRHw
甲の実行行為終わってから乙が関与してるのはどうなるかな
>190
あっ!承継的共犯を落としてしまった。
これは結構痛いですよね…
192 :
氏名黙秘:04/08/17 16:57 ID:MtNqGBzv
っていうか、不作為犯がおもいっきし抜けてるような・・・・。
つかぬこと聞きますが論文はヒョットシテ初受験?
193 :
氏名黙秘:04/08/17 17:06 ID:5yO/PfKu
>>189 正直で大変宜しい。
ところで、「乙の罪責について犯人隠滅罪しか検討してない」っていうのは嘘ジャン。
だって、共同正犯の成否のところで、殺人未遂罪について論じたんだろ。
作為と不作為の共同正犯とかって、書いたと言うこと?
>194
殺人と犯人隠滅の共同正犯の成否は論じたけど、不作為については全然触れてない。
ちなみに、論文は今年で三回目(順に総合DAB)です。
さっきから犯人隠滅って繰り返してるけどネタ?
ネタといわれる程ひどいのですか?
でも逃げろと言ってるからそれほど変だとは思わないけど…
やっぱりダメかな?
198 :
氏名黙秘:04/08/17 20:23 ID:/EkpJRHw
○犯人隠避
○証拠隠滅
×犯人隠滅
199 :
氏名黙秘:04/08/17 20:25 ID:/EkpJRHw
なにげに中止犯の要件を実行行為の終了で分ける人の論理ミスを誘っている(共犯の成否)
てことない?
前の席の女の子がノーブラであることに気がついてから、
胸元が気になって、気になって、テントを張ってしまったこと。
あー、失敗がボディーブローのように重く効いてきた・・・
なんも手につかね〜
205 :
196:04/08/17 22:07 ID:???
>>197 俺が言いたかったのは198が書いてくれた。犯人隠滅しちゃいかんよ。
で、俺は犯人隠避を軽く書いた記憶がある。
ただ書く人少ないだろうと思ったから本当にあっさり2・3行だった気が。
ちなみに伊藤塾の答案例では犯人隠避罪を成立させているようだ。
206 :
氏名黙秘:04/08/17 22:17 ID:LnKrgQDN
>>195 >殺人と犯人隠滅の共同正犯の成否は論じたけど
ジョークとしては面白かったよ。
そのネタを考えるのに何時間くらいかかった?
そのレベルでも総合Aなんてとれるのか?
なんか自信が(ry
>>206 みんな折れの答案をネタ扱いするが、煽りか?
確かに承継的共犯を落とした以上、Eぐらいまでは覚悟してるが。
それに犯人隠滅罪でも意味は通じるから問題ないでしょう。少なくとも公文書を私文書と間違えるよりはマシだぞ。
去年も各論で詐欺を落としたがAは付いたからな。
>>208 殺人未遂と犯人隠避の共同正犯を論じるなんて(否定するとしても)
ネタとしか思えない。
犯罪共同説だろうと行為共同説だろうと、そもそも共同実行自体
なされていないし、それ以前の根本的問題として、
犯人自身が犯人隠避の共同“正犯”になりうるのか?
論じること自体がおかしいと思うけど。
210 :
209:04/08/18 08:40 ID:???
今読み返したら、漏れはちょっと勘違いをしていた。
やはり>208の答案構成はネタではなく
立派な平均以上の答案だと思う。
>>70 漏れも何を考えたか,手形で所持人有利解釈書いた…
あとは14条の適用・類推適用で処理。
手毒は書いたが,時間なくて雑に…
商法1は構成も書くべきこともキッチリ綺麗にできたのだが,
商法2は完全に死んだ…
他の不安要素は,刑法2か。
検討スレ見てないけど,罪数処理がメインみたいだね。漏れは2,3行で軽く論じただけ。。。orz
ひたすらTbを「条文の文言」で抜き出してあてはめばっかりしてた。
今朝の発表で,
裁判所事務官試験落ちてしまってたから,頼むから論文通してくれ…
212 :
氏名黙秘:04/08/18 10:41 ID:EjFnNSxM
ごめん
承継的共犯になるっけ?
>>212 ならん。
あれで共犯成立認めるのはセンス悪すぎ。
>>208 ネタ扱いする気も煽るつもりもないんだが、不作為犯を全く論じて
いない点が辛いと思う。どうも本心では、意外に守れている答案だと
思っているようなので気が引けるが、この答案に限っていえばD〜F
ぐらいじゃないのかなぁ。
>犯人隠滅罪でも意味は通じるから問題ないでしょう。
本番でも書いたの?。これだけでどうこうってことはないけど、減点
対象ではあるから問題ないって言い切られてもなぁ。
去年,免許を私文書にした答案よりも,
今年,犯人隠避書いて不作為犯書かなかった答案の方が,
遙かに遙かにヤヴァイ気がするぞ。
>犯罪共同説だろうと行為共同説だろうと、そもそも共同実行自体
>なされていないし
これに尽きるだろ。共犯論でどういう立場に立つかなんていうレベル以前の問題。
殺人の実行行為と、その殺人の実行行為を済ませた奴を隠避する行為を
どうやったら「共同実行」できるんだ?
>195
即死だね。
共犯って何なのさ?w
去年私文書にした人は合格して刑法もAだったよ。論文の合格レベルはその程度
>>195はネタだろ。
みんな釣られすぎだって。
万一,ネタじゃなかったとしても,無視していい(すべき)レベルの答案。
>>208=
>>189の書いたのを見ると、
「仮に『かたい行為共同説』を採用したならば、
本問で、殺人(未遂)と犯人隠避に共同正犯が成立する。
(だけど自分は、たまたま『やわらかい行為共同説』なので
その立場からは、共同正犯は成立しない)」
と考えているようだが・・・
そういう問題なのか?両者の行為の時点が違うのに・・
承継的共犯って、論点になりうるかもしれないけど、メインではないよね? 俺もちょっと頭に浮かんだけど、不作為犯がメインだと思って省いたよ。
共犯の成立を明確に否定するために、最後に2行だけ触れた。
去年の1問目と違って,
共犯の成立を明確に否定しなくても済む問題だと思うが。
ぜったい共犯を成立させるやつがいると思ったからね。
差別化するため。
>>225 その程度で差別化は図れないでしょw
加点のない無益的記載事項にしか過ぎない。
別に君が採点するわけじゃないから、余計なお世話。
長年受けてると知ったかぶってしまうからな。
どの記載が有益か、無益か、有害か、本当に断定できるならすでに受かってるはずだ。
差別化ねぇ…主観の域を出ない罠。
>>221 >そういう問題なのか?両者の行為の時点が違うのに・・
確かに、時点が違う。だから、承継的共同正犯も問題となる。
さらに、意思の疎通がないので、片面的であることも問題だ。
よって、本問では、殺人未遂と犯人隠避という異なった構成要件間での
片面的承継的共同正犯が論点になるわけだ。
もちろん、「かたい行為共同説」をとらない限り、結論としては否定するのが
無難だが、そこに至るまでのプロセスは厚く論じる必要がある。
>>230 まぁ犯人隠避なんて書いてる時点で,超少数派に入ってることは間違いないがな。
簡単だと思っていたけど、本問は奥の深い問題だったんだね。
俺隠避書いたけど。
軽くね。
成立するでしょ?
犯人隠避かぁ。
検討スレ見てなかったから知らなかったけど,確かに成立する罠。
隠避なんぞ各論でしか見たこと無かったからスッポリ抜けてたよ。
減点かな?
それとも隠避書いた香具師に加点かな?
235 :
氏名黙秘:04/08/18 13:58 ID:EjFnNSxM
承継的共犯って実行行為終了してからも成立したっけ?
しない。
そんなもの承継的共犯たり得ない。
論文再現さんの点数-----1号-----
憲法(D) 22.5 22.5
民法(A) 26 23.5
商法(C) 22.5 25
刑法(A) 24 24
民訴(A) 25 24
刑訴(A) 25 25
144.5
再現2004さんの点数
憲法(C) 24 22
民法(A) 24.5 23
商法(A) 25 23
刑法(A) 23.5 24
民訴(D) 23 22.5
刑訴(B) 23 24
140.75
デコピンさんの点数 ----1号----
憲法(B) 23 22.5
民法(A) 23 23
商法(C) 23.5 22.5
刑法(C) 23.5 21.5
民訴(B) 22 23.5
刑訴(C) 22 22.5
136.25
かずさんの点数 - 2004/08/12 23:30 -
憲法(D) 22 22
民法(D) 22 22
商法(C) 23.5 22
刑法(A) 22.5 28
民訴(C) 22.5 23
刑訴(A) 24 27
140.25
議論がなんか変な方向に向かっていないか?
刑法が得意な奴、矯正してくれ。
犯人インピについてはそもそも嫌疑すらかけられていない者にも成立するのか?
承継的共犯についてはそもそも問題になるのか?むしろ共謀共同正犯の問題では?
240 :
氏名黙秘:04/08/18 14:31 ID:yt/aeva3
だよなぁ。
たとえ行為共同説にたったとしても、甲の行為が終了している以上、承継的共同正犯はそもそも問題にならんよなぁ。
それより>189には、甲と乙がどういう行為を「共同」したと考えたのかを聞いてみたい。
犯人隠避については,客観説だっけ?
真犯人に限る説でいけば,嫌疑の有無にかかわらず,成立するよ。
単に「行け」と言っただけで、積極的に隠避させた行為があると言えるのかな?
そう考えると、不作為による犯人隠避罪が問題となる。
>>242 何かドンドン泥沼にはまっていくような思考になっちゃうね。
隠避なんぞ悩まずに,不作為の殺人未遂をさらっと書いた香具師だけが勝負たり得るんだろうね。
結局,刑法スレになっちゃうね。
刑法の学説が対立しまくってる現状にも頷ける。
漏れは「錯誤と中止未遂」という新論点があるのかと思って
5分ほど無駄に考えたな
「責任減少説からいえば、他人が結果を防止してくれると思い込み
錯誤して、自分で防止努力せずに立ち去っても、自ら真剣に努力したのと
同程度に責任非難が減少するので、中止未遂が成立するのではないか」
なんてしばらく考えてたw
>>245 考えても書かなくて良かったね,とマジレス。
∧_∧ ヨッ!
( ・∀・)∩
>>247ナイスボケ?
>>248 会社と甲といずれにも請求立てられる,としたのさ。
甲は求償すれば構わんとあってんのかどうか怪しい許容性まで示して…
ま,そっとしておいてくれ…即G決定なのは分かっている。
かなり出来た1問目との兼ね合い+偏差調整もあるし,
商法全体として何とか20点未満のGは免れるだろうが,足引っ張っているのは間違いない…
_, ,_ パーン
( ‘д‘)
⊂彡☆))Д´)
>>249ヨワネヲハクナ!!
>>249 その他が出来ていれば即Gかはわからんよ
今年の民法ってみんなどれぐらいできてるのでしょうか?
○1問目の解除の問題意識に気づいた人は何%でしょうか?
○2問目の時効援用権者、債権者代位権、承認の各論点をもらさず書けた人は
何%でしょうか?
順に、30%、20%程度だよ。
>
>>253 お前以外全員出来たよ。
こんなのシケタイにも載ってる。
当たり前じゃん。
よって、順に99%98%だ。
わかったら、もう他のスレで書き込むな。
>>255 お前以外全員って言ってるのに99%と98%って
論文受験者はいったい何人なんだよw
結論の妥当性からしても、犯人隠避罪だけってのはヤバイだろ。
乙がいなきゃ被害者は死なずに済んだかもしれんのに、
そんなことした奴が犯人隠避だけ?
G確定ではないだろうが漏れならGを覚悟するな。
去年の私文書の方が全然セーフ(漏れもそうしてAだった)
258 :
257:04/08/18 19:00 ID:???
犯人隠避は思い浮かばなかったな。
書く必要も無いと思ったが、
なんか過去スレ見たら塾の答案ではしっかり認定してるとか。
減点でなく加点対象である事を祈る!
でも両者あまり大差なさそうだけどね。
どちらにしろ軽症くらいで済みそう。
259 :
氏名黙秘:04/08/18 19:16 ID:dfx6+KFa
犯人隠避は加点事由だろ。
まあ、俺は軽く書いたけど。
ちなみにウチのローの先生は今年の問題を見て、「今年は不作為犯ですか・・」と言ってった。
>>259 それが普通だろ。
犯人隠避はちょっとなぁ…言われてみれば学説によってはそうだけど,ってなくらいだろ。
加点事由に過ぎないでしょ。
それよりも,不作為の殺人未遂を落とした方が大幅な減点であることは間違いないでしょ。
261 :
氏名黙秘:04/08/18 19:32 ID:+j/6ff48
>>245 俺書いちゃったよ・・・
即G覚悟です。せめて真摯製の要件の中に
溶け込ませれば良かった。
毎日ウツでつらい。
>>258 犯人隠避は塾の答案では4行書かれていた。
そして呉は再現中1割程度だと解説。
完全に加点事由だから気にする必要は全くないだろうな。
>>261 1通くらいなら即Gで失敗しても,他が良ければ挽回できるから,鬱になるな!
偏差で得点調整されるし,2通合わせての平均だし,素点からはぐっと差は縮まる,
と気休めかもしれんが,言っておく。
264 :
氏名黙秘:04/08/18 19:49 ID:+j/6ff48
>>263 どうも・・
働きながらなんで昼はどんなに落ち込んでても
笑顔で仕事です。帰ってくるとがっくしくる。
265 :
氏名黙秘:04/08/18 19:50 ID:K1yg2x8Q
刑法はダメなようだが、憲法2はこんな感じで構成してみた。
1 選挙権との関係
・選挙権の意義
・選挙権の法的性質
@人権説の当否
A公務説の当否
B二元説の当否
・選挙権の制約根拠→国民主権
・基準→二元説から明白の原則
・あてはめ(前段後段とも合憲)
2 立候補の自由との関係
・立候補の自由の保障の有無
@肯定説の当否
A否定説の当否
・あてはめ(前段後段とも合憲)
3 14条との関係
・14条の解釈論
・基準→厳格な合理性
・あてはめ→前段は二院制という重要な目的と実質的関連性あり合憲だが、後段は正当な目的なく違憲
4 職業選択の自由との関係
・二重の基準
・目的二分論
・あてはめ(合憲)
5 統治行為論(不適用)
6 自立権論(適用)→司法審査不可
どうでしょう?30点オーバーと考えていますが、減点材料はありますか?
>>265 ネタかよ…
まぁネタにマジレスすると,憲法統治はそんなに書くことはない。
ゴチャゴチャ多くを書いても評価は高くない。
それよりも,どう書いたか,これに尽きる。
減点材料としては,14条か。これをどう書いたかによっては,即Gの危険すらあり。
統治行為論も余事記載か。
自立権論で審査不可とする結論書くくらいなら,長々と書いた1〜4は何だったんだ?となってしまうし,マイナス印象だな。
っつーか,オマイ択一落ちだろ?
構成だけで30オーバーかどうか決まる試験ではない。
逆の例はいくらでもあるが。
265と189は同一人物か?
つーと、あれもやっぱりネタなわけ?
本当に論文試験を受けた人のみ構成を載せてくれよ
269 :
氏名黙秘:04/08/18 20:20 ID:K1yg2x8Q
どうしてネタにするの?
おれは択一54点、論文は過去3年間D→A→Bです。
みなさんは予備校のダメダメ答案に毒されているのではないか?
270 :
氏名黙秘:04/08/18 20:30 ID:EjFnNSxM
修正後30なんてないんじゃない?
271 :
氏名黙秘:04/08/18 20:31 ID:K1yg2x8Q
おれは民訴で平均点以下をとっている可能性が高いので憲法がスーパーAでないと困るんです。
参考
民訴1
1 証明責任の定義
2 分配基準
@ 利益考量説の当否
A 法律要件分類説
3 機能=裁判拒否の回避
民訴2
小問1 請求棄却、既判力は反対債権不存在
小問2 請求認容、既判力は否定 ∵弁済だから
小問3 請求認容、既判力は否定 ∵相殺適条にないから
>>265 >6 自立権論(適用)→司法審査不可
ほう、被選挙権の制限は、議院規則で決めているわけか?
273 :
氏名黙秘:04/08/18 20:36 ID:dfx6+KFa
>>269 正直に言ってやるよ。
憲法は君の言ってる通り予備校の答案が必ずしも絶対でない(他の科目もそうだけど憲法は特に)
本試験独自の跳ねる感覚がある。
俺も君と同じで人権チックに処理した。
でも、君の答案が本試験的にどう評価されるか分からん。
>>265のような受験生が7000人ぐらいいたらなぁ・・・
275 :
氏名黙秘:04/08/18 20:47 ID:K1yg2x8Q
>274
採点者からすればそうだが、受験生の立場からは逆では?
去年の憲法なんか2問目で人権処理手順で書かないと痛いとか結構カキコ
あったが、蓋をあけてみると…。
普通にAが来てた。
つまり
ここのカキコは全くあてにならんということです。
277 :
氏名黙秘:04/08/18 20:58 ID:dfx6+KFa
>>276 憲法は特にね・・。
あまりに、予備校評価と本試験評価にズレがありすぎる。
かなり、採点の最良の幅も広いと感じる。
要求される知識自体は相当少ないからな・・。
>>265ではGだろ。
相対的評価として上に行くことはありうるが。
憲法の統治は
原理・原則から書いていけば、
なんとかAはつく。
282 :
氏名黙秘:04/08/18 21:05 ID:K1yg2x8Q
このスレは厳しすぎるぞ!
1号やデコビンの答案見たの?あの程度で合格とか言われているんだよ。
265はAでしょ。
283 :
氏名黙秘:04/08/18 21:05 ID:dfx6+KFa
>>278 予備校評価的にはGかもな。
でも、俺、再現答案作って某予備校に提出したら21点だったことある(致命傷になりかねない答案とのコメントつき)。
蓋あけたらAだったけどな。あんま、憲法感覚或る奴にとって予備校評価は当てにならないと思われ。
俺の感覚的には、人権チックに処理しても統治の本質論をゴリゴリもりこんでるなら265はAになる余地もあるかもな。
まあ、チト余事記載が多い感じもするが、どういう風に書いたのかイマイチ分からんので、なんとも言えんなあ〜・・。
>>265 ともかくさぁ、ここは論文試験の失敗を白状するスレなわけでしょ。
自分が出来たと思っている答案(構成)を評価してもらうスレじゃない
んだから、ここで構成晒して色々言われたからといって、反論するの
も変じゃないか。科目別のスレで聞いてみたら?、もっと違う評価が
くるかもよ。それもあてにならんかもしれないけど。
>>282 被選挙権を自律権の問題にして司法審査不可にして
Aが来るとは到底考えられないんだが。
いったいどこの機関の自律だよ。
あと、職業選択の自由で目的二分論を被選挙権にどう適用して
合憲にしたんだか??
287 :
氏名黙秘:04/08/18 21:12 ID:dfx6+KFa
>>285 まあ、確かに、一寸、強引な感じはするわな・・・。
でも、憲法だからなあ〜、駄目って断言もしずらいわな
>>282 あのさ、1号やデコピンの答案がそんなにレベル低いとは思わないんだけど
憲法に関しては、あいつら多分上位Aいけると思う
基礎からじっくり筋を見せながらかけている
まあ、比較をすると1号のほうが上かな?という感じだけど
いずれにせよ、憲法に関して1号は300番以内、デコピンは800番以内はかたいと思われ
>>288 憲法に関して1号は300番以内
これはないだろ、さすがに。1号は、あてはめのセンスが悪すぎる。
住所、氏名が良くて、写真はダメっていうのは良くない。
親なら自分の子どもに危害加えるかもしれん奴の住所氏名知ったら
デジカメ持参で現地に行って顔確かめるだろ。
具体的妥当性が大事なんだよ。法律家っていうのは。
290 :
氏名黙秘:04/08/18 21:28 ID:7wlAhcdt
論文試験が終わって再現答案を書き終えてからおよそ1ヶ月。
ちらほらミスした記憶は残っているが、
もう何を書いたか細かいことは忘れてしまったよ…。
>>289 まあ、1問目に関しては並といったところだと思う
けど、2問目はいいよ
あれ絶対はねてると思う
>>265 学者向けの答案という感じだね。俺から見ると新鮮。
しかし、出題の趣旨を踏まえてそのスタイルなのか?
まあある程度成績は取れてるみたいだが。
というか,
>>265の様にゴチャゴチャした構成は,
法務省発表の簡潔な出題趣旨(特に憲法は簡潔極まりない)に沿うものとはとても思えないのだが。
よって,評価は低いものと思われ。
直接的な失敗ではないけど初日おでこに冷えピタシート貼ってる奴をきもいって思ってたけど
民訴始まる前はとても羨ましかった。あれは持ってくべきだった。
主な失敗
憲2 人権パターンで処理してしまう。
民2 債権者代位権の論述を落とす。
商2 手形行為独立の原則を落とす。
刑1 住居侵入罪の認定を忘れる。
民訴・刑訴は大きな失敗はないかったと信じたい…。
>>291 受験生の友達いないの?
それとも周りがみんな失敗してるとか?
>>295 それだけで即アウトってのはなさそうだけどね。
>>295 「主な」失敗ですか・・・
それで済んでるのならいいなぁ
憲2 人権パターン云々というのは、あまり影響ないと思う(去年の経験から。本音で言うとどうでもいい)。
民2 これは痛いかも。でも、これだけで即死はありえないと思う。そこの点数こないだけなので。
商2 上と同じ。さらに、どうも失敗してる香具師多いみたい。漏れもだが…鬱
刑1 漏れもこれを落とした…鬱
>>297 刑法に関して住居侵入を落としてもあまり痛くないよ
多分ね
299 :
氏名黙秘:04/08/18 23:54 ID:8r2UJSck
全然、痛くないわな。
住居進入は・・。
俺は書いたけど。
でも、住居侵入を忘れるようなおっちょこちょいは法曹の適格ないと思われるかもよ
…俺も忘れたわけだが
>>300 マジ気にすんなっての
大丈夫、そんな減点にならないよ
配点なんて、あっても3点くらいだろ?
40点満点のうちそれくらいだったら全然OK
他のところができてれば、28とかも十分あると思うよ
住居侵入は1〜2点の配点だと思う。たいしたミスじゃない。
1ッテんっておもいぞ!
>>303 あってもだよ
他のところでできてれば、帳消しになる範囲だよ
そんなことじゃ甲子園で勝てない BY渡辺
>>302-304 配点は、少なくとも1点はある。
しかし全体の裁量点がそれよりもはるかに多いので、気にするだけ無駄。
憲法第2問における私の大失敗
後段で衆議院と参議院を別々に検討し、衆議院においては違憲、参議院においては合憲とやってしまった。
問題文にわざわざ「いずれも」年齢満35年以上の者と書いてあり、両院間で年齢差を認めないことの問題点が問われている以上、議院ごとに区別して論じても全然意味ないんだよね。
問題文の読み違えでした。憲法は易しかっただけにこんなミスをやらかしたらGは覚悟したほうがよろしいですか?
それとも平均点は付きますか?
309 :
氏名黙秘:04/08/19 14:32 ID:LjvlD7tU
俺は憲法1でしょっぱなから人権とプライバシー熱くかたっちゃったし、
2は後段3行だからもうだめさ!
>>308前段の出来次第だろ。みんなあんまできてないよ。
>>309熱くかたること自体はわるくないだろ。問題は他に書くべきことが書けてるか否か。
>>309 人権とプライバシー熱く語るってどういうこと?
プライバシー権が13条で保障されるかというのを
大展開したということ?
商法一で、前段は新株発行無効確認の訴えが認められるが新株発行不存在確認の訴えは認められないとし、後段は両方認められるとした。
Gは覚悟してるが、10点以下になるか不安がある。
>>308 > 衆議院においては違憲、参議院においては合憲
これって、「両院間で年齢差を認めないことの問題点」に答えてることに
なるんじゃねーの? 両院で結論が違うってことは、論理を導く過程で両
院の違いを述べたんだろうし。
あと問2は年齢差だけでなく、やっぱり35歳という年齢についても問題
になってるんだと思うよ。でなきゃ、25歳か30歳に統一するでしょう。
んだ
ケイ素2問目2を主張的確っぽいのでかきますた。
解答例はどこも伝聞になってます。
最悪の場合を考えると怖いです・
>>312 漏れもそれ書いた。理論的に間違っていないから、10点以下はないよ。
>>315 違法排除説に立っているなら問題ないのでは?
>>315 予備校の論文解答例は、択一の正答予想よりもずっと当てにならないからな。
誰が書いてるんだか知らんが、この答案では絶対に合格できない、ってそこの
専任講師に言われちゃうようなのまである。
ミート/パワー/走/肩/守
ACACB
>>319 予備校の解答例は、万年論文落ちの予備校スタッフが作成するから当てにならないよね。
万年論文落ちでも択一では高得点だから、依頼する予備校側としては「実力者」として信頼して作成させるし。
あと、当てにならないもう1つの理由は、文献至上主義に陥っていることもある。応用力なんて文献にないことを聞いてくるのにね。
322 :
氏名黙秘:04/08/19 23:24 ID:CYjVFLya
結局憲法2を統治で書くとどういうのがベストってことに落ち着いたの?
>>323 参議院と衆議院の性格の違いの説明をすれば、もっと条文は出てくるはず。
>>324 323じゃないけど、「必要」は44但のみなのでは?
他にも出すのが望ましいだけで。
44条但書は注意的な規定。これ1本で通したってのはネタだろ。
あと、裁量裁量って言う人いるけど、表現の自由を制限する法律を作る場合
にだって国会には裁量があるわけで(もちろんすごく狭いわけだが)、それを
制限根拠にするのはやばいと思う。
とりあえず43条の解釈を出さないことにははじまらない、って聞いたけど。
43条の必要性はそんなに高くはないと思うが。。。
どう使うの?
329 :
氏名黙秘:04/08/20 00:37 ID:w1320gNR
社会学的代表を書いた
民意のトウゴウとデューク・トウゴウ
>>327です。
>>328 議員の資格の問題は、つまりどのような人を代表とすべきかということであり、
代表概念が問われている、と偉い人に聞いた。
現在の試験委員とかではないので、実際の出題意図はわからないけどね。
東郷平八郎
裁量の問題にして
二院制と被選挙権との関係で限界があるってしたんだけどどう?
トイレに行ってたら、試験が始まってた。
336 :
氏名黙秘:04/08/20 00:56 ID:gY4Pml8R
代表概念〜??
一寸、遠くねえか?
>>336 わしもそう思う。関係なくはないんだけど。。。
>>336 代表概念というか、「全国民の代表」の解釈だね。
その趣旨は、選挙人に対してのみ要求されるのか、それとも被選挙人についても
要求されるのか、みたいな話をした後で立憲民主制みたいな話になる流れ。
たとえば、被選挙人が一部の人間に制限されてしまったら、それはもはや「全国
民の代表」とはいえないんじゃないか、という問題意識といえばいいのか。
わからんけど、俺の周りではみんなそれで納得してる。
339 :
氏名黙秘:04/08/20 01:17 ID:w1320gNR
社会学的代表から代表の年齢構成が国民と著しく異なってはいけないことを導いたが
民主主義=治者と被治者の自同性から導く方が簡単でしたな
いや、結局同じこと言ってるでしょ。
社会学的代表って、結局民主主義を完全に無視できないってことが根拠だし。
341 :
氏名黙秘:04/08/20 01:46 ID:gY4Pml8R
う〜ん。
まあ、よく分からんなあ〜。
出題趣旨が出るまでは、なんともいえないなあ・・。
被選挙権VS立法裁量。この調和をいかに図るかってのが問題だと思うから民主主義が問題になるとは思うけど。
>>341 マジレス申し訳ないが、君が分っていないのは憲法の構造そのものかと。
343 :
氏名黙秘:04/08/20 02:10 ID:gY4Pml8R
なんで?
344 :
氏名黙秘:04/08/20 02:13 ID:w1320gNR
うん
なんか
だな〜さんぽい発言だけど
それだと法の支配に反する意味の法律の留保(法律によれば人権を制約できる)を認めてるに均しい
345 :
氏名黙秘:04/08/20 02:17 ID:gY4Pml8R
>>344 そう?
生存権の人権問題なんて、立法裁量から基準持ってくるジャン。
憲法の統治の問題って、対立軸の調和ってパターンが殆どだと思うけど?
346 :
345:04/08/20 02:24 ID:gY4Pml8R
もっと言えば、統治については、問題となる統治の本質(司法権の本質、民意の統合ETC)がキチット書けてれば、人権で稼いだ点数を十分死守できることが多いと思う。
予備校とは比較にならないほど、採点の裁量の幅がでかいと思うから、色んな考えできると思うけどね。
そこが、出題趣旨がでるまで、なんともいえないと言った所以。
347 :
氏名黙秘:04/08/20 02:28 ID:w1320gNR
立法裁量について誤解してる人が多いみたい
多分私は間違えて理解してないと思うが答練の採点者も変なこと書いてくれてた
前憲法解釈スレでも書いたけど立法裁量は人権の対立利益則ち人権制約根拠ではない
人権を対立利益と量衡した結果合憲的に立法できる幅を指してるんだよね
だれか説明うまい人バトンタッチしてください
>>345 この発言の恥ずかしさを理解できるようになれば、合格の可能性も出てくるよ。
お前に1からレクチャーするとなると莫大な時間が掛かりそうだから止めるが、
一言だけ言うと、1〜2行と3行目、それぞれが間違っているわけじゃない。
>>347 それ以上上手くまとめて説明するのは難しいと思うよ。
恐らく「例の彼」にはわからんだろうが。
350 :
氏名黙秘:04/08/20 02:44 ID:gY4Pml8R
>>348,349
う〜ん、まあ、2人の人が指摘してるから間違えるのかな?
一寸、考えてみる。
で、本門の対立軸は何なの?
俺も350の理解が不適切なのは分かる。
ただ、あれだけエロそうに350にけちをつけてたんだから、俺が最も聞きたい350の質問に答えないでおちたのは、どうかと思うけど…
ちなみに、俺は民意の反映VS民意の統合で書いたけど、まったく自信なし。
352 :
氏名黙秘:04/08/20 03:13 ID:w1320gNR
私もそうだよ
353 :
氏名黙秘:04/08/20 03:17 ID:gY4Pml8R
「エロそう」ww
って、いってる場合じゃなくて対立軸なに〜〜〜?
おせ〜て〜。
354 :
351:04/08/20 03:20 ID:???
>352
まじすか!?
検討スレでも見当たらなかった構成だから、かなり独善的かと思ってたんですけど…
かなりの実力者と見受けられる人と同じとらえ方(書いてる内容はダンチだろうけどW)をしていただけで、やや気が楽になりました。
先程は失礼なレスすみませんでした。てっきりおちたと思ってたんで。
355 :
氏名黙秘:04/08/20 03:21 ID:gY4Pml8R
>>351 俺も、あてはめのとこの対立軸は民意の統合と反映にしたよ。
356 :
氏名黙秘:04/08/20 03:23 ID:w1320gNR
本当は合格者なんでしょ
もう一度考えて教えてよ
私は代表理論で書いたからあえて対立軸というなら民意の統合と民異の反映だよ
357 :
氏名黙秘:04/08/20 03:28 ID:w1320gNR
ん?
351はだな〜さんではなかったのか
358 :
氏名黙秘:04/08/20 03:28 ID:w1320gNR
×351
○350
359 :
351:04/08/20 03:29 ID:???
>355
俺は多様な民意の反映→20歳が望ましい
もっともDQNじゃ民意の適切な統合図れない→被選挙権については年齢加重OK
みたいな流れにしたな。
360 :
氏名黙秘:04/08/20 03:31 ID:w1320gNR
書くべきことはそのあたりと思われるけど
自分が論理の流れをうまく書けたかが心配
361 :
351:04/08/20 03:45 ID:???
>360
何の根拠もないけど、あなたは大丈夫な気がする。
統治は基本原理から問題文まで論理的につなげていけば本試験的にOKってことを見抜けて無い人多いでしょ。
その姿勢さえ見せれるだけで相対的に浮かぶと考えるのは、ちと甘いのかな?
あの〜。
私も民意のトウゴウと民意の反映の調和
という観点で書いたんですけど…。
民意の反映は十二分に理解できるとして,
民意の統合はあの問題でどう絡んでくるんだ?
統合は絡んでこない。が、シケタイに反映と統合がセットだったから書いただけ。ちなみに、私は憲法は満年G。
民訴1もシケタイの文章だけ書いた。20行程度で終わってしまったが。
>>364 憲法万年Gなのに,しけたいなんて使うなよ。
ありゃバカになるテキスト代表だぞ。
そういえば、再現2004が裁量→民意の反映と統合に流してた気がする。
あとで、のぞいてみるかー
統合ねぇ…
368 :
氏名黙秘:04/08/20 09:45 ID:w1320gNR
統合と書くと変だけど
国政上の問題を解決する能力ね
369 :
323:04/08/20 09:58 ID:???
ネタで>裁量一本。44条但書のみ。としたのだが、ちょっとした燃料になったみたいだな。
俺の個人的な見解としては、44条但書で規定された裁量を制約する原理をなるべく詳細に出すべきだが、
本番では、「全国民の代表性=43条」・「現職はじめ多数の被選挙権まで奪うこと=15条1項」だけで十分。
そして、裁量の幅を論じるにあたって、「選挙権」は「成年による選挙=15条3項」だが、
「被選挙権は立法事項=44条但書」とされていることからも、
憲法自身が選挙権と被選挙権の乖離を予定。実質的にも必要性あり=ある程度の裁量権あり。
この点、44条但書・47条を理由に、選挙に関して広い裁量を認める見解(判例)があるが、
しかし、議員定数不均衡問題を見れば明らかなように、国会自身の組織に関わる「選挙」に関して、
広い立法裁量を認めては、民主制の過程で是正が困難となるため、妥当でない。
そこで、ある程度厳格な基準で審査すべき→現行制度は一定の合理性あり→二院制の趣旨
後段の法律改正・35歳以上は合理性なし→立法事実がない。現職の被選挙権まで奪う。
よって、後段の場合、民主制の外にある裁判所が断固として違憲判決を下すべき。
・・・民意の統合は減点はないけど、必要もない気がするぞ。
民意を統合するにふさわしい能力。
という風に書いちゃったよ。
>>370 抽象的な憲法を,それはまたさらに抽象的にしてしまったね。
ま,多少具体化させはしたけど。
試験終わってから暗い気分になったよ。
しかし、シケタイには民意の統合と書いてあるぞ。民意の反映と統合はワンセットのものではないか?塾長も反映と統合の調整さえ書ければ国会の問題は合格答案だと言っているよ。
374 :
氏名黙秘:04/08/20 10:12 ID:w1320gNR
自信あるわけではないが私は年齢構成をできるだけ国民と一致させる理由として社会学的代表を書いてるからその前提として代表理論を書いてあるのよ♪
でも書きすぎたかな
役に立つかもしれないから新たな観点でまた答案書いてみるわ
§43の「代表」は政治的意味プラス半代表で、半代表的側面から正確な
民意の反映が必要。そして、国民全体に占める35歳以上の人の割合は大
きいから、資格を35歳以上に限定すると正確な反映不可。よって違憲と考
えたんだけど、駄目?
>>373 しけたいは,ねぇ…ワンセットって,もう馬鹿丸出しじゃん…
意味分かって使ってるのかね?
377 :
氏名黙秘:04/08/20 10:29 ID:w1320gNR
シケタイは憲法に関してはよさそう
それによると未だ国民主権が出題されておらずヤマだとあったのと
統治の問題だから人権からはアプローチしなかったが私もばかかな
>>375 >国民全体に占める35歳以上の人の割合は大きいから、
>資格を35歳以上に限定すると正確な反映不可
ここに矛盾があると思われ。
ま,去年の第2問も人権で処理してAが来ている人がいたけど
出題の趣旨は思い切り統治だったし。
統治で書いてもいいんじゃない?
問題は何をどう書くか…。
議論が振り出しになっちゃったな。
代表論より、二院制だろ。これに触れないとまずいだろ。
G確定とまではいえないが、良好な評価は無理そう。
>>374 >>345 とほぼ同じ構成にしますた
裁量でまとめる筋も14条もw頭をよぎったけど
これが一番おさまりがいいと思ったんだけどなあ。
代表論はあまり関係ないよ。
触れなくても,十分にAで返ってくる。
383 :
375:04/08/20 11:24 ID:???
>>378 民意の正確な反映のためには、国会議員の構成においても35歳以下の議員の存在が必要だと考えたんだけど、
矛盾かな?
>民意の正確な反映
は、純粋代表制の場合は、自明ではないぞ。
民意の代理人ではないからな。
ここをちゃんと論じないと、論理矛盾。
>>384 半代表を前提にしてるからいいんでねーの?
というか、こんな抽象的な議論が評価されるとは思えないんだけどな。
386 :
375:04/08/20 11:41 ID:???
>384
前提として、「代表」に半代表的側面も含まれると書いておいたんだけど(>375)、
それでも矛盾?
いやね,
>>375 >国民全体に占める35歳以上の人の割合は大きいから、
>資格を35歳以上に限定すると正確な反映不可
この上段と下段が結びつかないって言ってるの。
国民に占める35歳以上の人の割合が大きいなら,民意の正確な反映も可能じゃん。
389 :
375:04/08/20 11:50 ID:???
>384
>国民全体に占める35歳以上の人の割合は大きいから、
>資格を35歳以上に限定すると正確な反映不可
>この上段と下段が結びつかないって言ってるの。
そうですね。「35歳以下の人の割合が大きい」と書き込むつもりが、
「35歳以上の人の割合が大きい」と間違えて書き込んでいました。
議論を混乱させてすいませんでした。
しかし,少子高齢化の影響で,20歳以上35歳未満の人の割合に比べて,
35歳以上の人の割合は実際にはとんでもなく大きいんだけどな。
民意の反映を,数の問題じゃなくって,
多元的・多角的な民意の反映と捉えたら,別に人数割合の大きさは関係なく,
若者の意見も反映させるべきだ,35歳は行き過ぎ,と素直に繋がるんだけどね。
>>390 あとは25歳や30歳は良くて、35歳がダメな理由を条文をからめて書けば完璧だろう
どの条文使うの?
ところで、みんな44条の趣旨を書いたのかな。
結構重要だと思うんだが。
割合うんぬんより、
若年層の民意を反映できず「全国民の代表」たりえないんじゃないか
ってところが問題なのでは?
前段は、二院制の意義にもふれて書く必要あると思うけど
394 :
氏名黙秘:04/08/20 13:45 ID:SO+o1p+q
民意の反映っていう場合の「民」って、誰かしら?
20歳以上の人(選挙権ある人)全員の意見反映させるつもりなら被選挙権も20歳から認めるべきだと思う。
では、なんで、25歳以上等の年齢制限あるのかしら?
社会経験も無く識見もマダマダな若造が、国会の場でマトモな討論できるんですか?
それじゃあ、討論・審議の過程を経て民意を統合する国会の役割が十分に果たせないのでは?
ッて感じで、民意の統合は問題になると思うけど?
44条の趣旨をどう使ったの?
漏れは44条は全然使わない筋で書いたからよくわからんのだが
>>394 それは民意の統合が「問題となる」わけではなくて,
単に「民意の統合」って言葉を使いたいだけでしょ。
ちなみに,
>20歳以上の人(選挙権ある人)全員の意見反映させるつもりなら被選挙権も20歳から認めるべきだと思う。
>では、なんで、25歳以上等の年齢制限あるのかしら?
これこそが治者と被治者の自同性の問題そのものじゃん。
ここがまずは「問題となる」わけ。
>>394 の問題意識が一番自然で妥当だと思う
本試験の時に気づきたかった
orz
398 :
氏名黙秘:04/08/20 13:55 ID:SO+o1p+q
>>396
ちなみに、あなたは対立軸は何にしたの?
見てたら、
>>323=396 ものすごく偉そうだなー
今年論文受けた一受験生じゃないの?その自信の根拠を聞きたいw
おれも言葉は違うが、394みたいな筋で書いた。特に後半部分。
なんかそれだけでホッとした・・・
>>392 俺は、強引ではあるが、45条・46条の議員の任期を使った。
原則、選挙権と同じ20歳以上
しかし、公務に就任する以上ある程度の成熟性が必要
で、許容性として、自らの選挙権行使の結果が1回分かれば成熟性あり
→衆議院は任期4年→25歳以上は1回行使→妥当
→参議院は任期6年→30歳以上は1回行使→妥当
→35歳以上とすると2回以上行使→不当
(まあ本当は参議院は半数改選なので3年に1回選挙があるのだが、それは無視したw)
>>398 対立軸?その意図するところがイマイチ不明だが,
漏れは44条の合理的裁量の範囲内かどうかを問題とした上で,
@20歳に設定してない点につき,治者と被治者の自同性→参政権,国民主権原理に反するか→ok
A衆議院と参議院とで差を設ける合理性があるか→二院制からok
で,前段は合理的裁量の範囲内
B後段につき,35歳以上は治者と被治者の自同性からより一層乖離し,
国民主権原理さらには参政権を侵害するものとして合理的裁量の範囲内ではないのでは?→改正は違憲
うろ覚えだけど,確かこんな流れで書いたよ。
去年の憲法もAだったし,解いてる最中も去年と同じ感覚だったから,
模範答案からは全然足りないかもしれないけど,
まぁAは返ってくると思う。
>402だけど,思い出したので付け足し。
国民主権の箇所では,民意の多元的反映ってのはキッチリ書いたよ。
成年になりたての若造は一般に社会経験少ないから国政には参加させない方がかえってよい,
それに,後段は,参政権だけでなく,35歳未満の者を選ぶことが出来なくて,
民意の多角的・多元的反映という観点からは,
被選挙権の侵害のおそれだけでなく,有権者の選択肢を狭めるという意味で,選挙権侵害の恐れすらあり,とした。
権利の2面性を意識した論述になった。
404 :
氏名黙秘:04/08/20 14:24 ID:SO+o1p+q
>>402 ふ〜む。
全然、俺と筋が違うなあ・・。イイのか悪いのか分からん。
でも、憲法は確かに感覚ってのがあるからねえ。
この感覚させ分かってれば人と違おうが予備校とズレようがAは返ってくるね。
ちなみに、俺の統治における感覚は、上の方でも誰か書いてたけど対立軸設定→調和→規範→あてはめさせるって感じ。
だから、対立軸って聞いたんだよね。
405 :
404:04/08/20 14:35 ID:SO+o1p+q
実際は、統治の場合、規範立てずらかったり、規範らしい規範にならないこと多いけど・・
規範が十分に書けなかった。
>>405 だね。
人権と違って,無理に規範立てるより,
憲法の原理原則をもってきて,ガチャガチャやったら
それで十分ということが多い。
>>406 気にするな。
緻密な規範立てれば,それにそった説得的なあてはめしなきゃ大幅減点だ。
だったら立てない方が得策ということもある。
今年の問題やH13などはその典型だろう。
「民訴を終えてもらったと思った。合格は素直にうれしい。これだけを目標にやってきた。
ボクの人生の中では一番ハッピーです」
>>408 まぁ民法の試験中に,憲法の答案を頭の中ですべて再生してたら落ちるがな。
受験生って、メントレとかやってるの?
>>413 これは耳が痛い話だな。
最終調整段階でやりすぎはかえってよくない,
と今年の論文前に,修習生に言われたのを思い出したよ。
416 :
404:04/08/20 14:50 ID:SO+o1p+q
>>407 ああ、それは俺も思った。
なんか、ミスが多少あろうが、一寸変な流れ・規範だな〜と思ってっても「統治の原理・原則」から妥当な結論導き出してたらAつくこと多いよね。
だから、憲法に関しては自分と違う流れ・書き方でも、「変だ!」って断言できんのよねえ。
価値相対主義というか何と言うか・。
ただ、多分、絶対必要と思われるのが「統治の原理・原則」なんだよね。再現答案及び過去の経験から。
>>414 悪夢にうなされることはある。
メントレは答練で15分経ってから問題文開くという手法で鍛える。
しかし,いくらメントレしても,本試験には魔物が棲んでいるしな。
>>413 井上に自分の姿をみた香具師はきっと多いはず。
井上、試合中、目が逝ってたな。自分が何しているか分かってなかったりして・・・
重 度 の 場 合 は 精 神 異 常 を 示 す こ と も あ る 。
笑えないYO……
>森島寛晃(C大阪)は、「自分では動いているつもりなんだけど、自分ではない。すべて真っ白になったようになるんです」と話していた。
俺は、「自分では筋の通った正しい論証を書いてるつもりなんだけど、(ry
orz
まあ1号の民法1小問1もそんな感じだよな(ボソ)
漏れもボソボソ言いたいw
精神異常・・・
精子異常・・・
生死・・・
死にたい・・・
427 :
氏名黙秘:04/08/20 16:34 ID:w1320gNR
社会的代表を書いたと言った者だけどほぼ402と同じでつ
代表理論を書いたと言っても抽象的キーワードは使ってないので
なんか代表理論はあまり関係ないとか言われて悲しいのですが
>>427 漏れは
>>402だが,問題見たときは代表概念も問題になるかな,と思ったが,
この筋でいけば,
代表概念はどう発展させて論理展開させるか「?」だったので,
一言も触れなかったよ。
辰巳のライブ過去問のH10年1問目読むとここでゴタゴタくだらねえ
議論交わしてることがいかに馬鹿げてるか、わかると思うよ。
430 :
氏名黙秘:04/08/20 19:30 ID:EOhoDqNR
代表概念かあ・・・。
まあ、被選挙権が問題になってるから外れじゃないと思うけど。
>>429 そうだよな。俺はH10の問題が浮んだよ。
手順としてはあれと一緒なんだよね。
いくつかの条文と原理から本問で使う「原則」を作って、
本問の法律がその原則の例外として許されるかを論じる。
必要性を指摘して、許容性の判定を行う。
これでAがくると思うけど。
>429
ではあなたは本問で何を書くべきと考えるの?
ここまでの議論を一刀両断に斬って捨てる程の実力者の考えが聞きたい。
煽りじゃなくてマジで。
433 :
氏名黙秘:04/08/20 21:06 ID:w1320gNR
そうなんだけど
永山式原則例外が受験生に知れ渡ってから試験委員会がいじわるして何が原則か解りにくい問題を出している気がする
去年も政党が私的団体で原則自由放任
と入っていくと簡単だが
永山先生が重要という「文頭」にある「公的性格」を原則と考えると書けない
>434
もつつけ。
今一生懸命>429と>431が考えてるからさ。
まあ、永山式がどうこうというつもりはないが、
ひとつのマニュアルに固執するってのもなんだかな・・・
永山も、一応複数個の処理パターンを考えておけと言ってた罠。
438 :
氏名黙秘:04/08/20 22:58 ID:w1320gNR
永山先生今年の解説してくれないかな
個人名晒して解説するのは出題趣旨等出揃ってからじゃない?
出題趣旨・再現答案・成績が揃わないとやんないだろ。
分析の手法との関係上で。
できない、でしょ
442 :
氏名黙秘:04/08/21 01:23 ID:cGK4YPm0
去年1700番台だったが同点が沢山いそうだから2000人位合格でないとこの順位だと合格できないということかあ
あんま伸びてないし今年無理かなあ
だとやる気失せるなあ
永山本(講義)の功罪について論ぜよ。
444 :
氏名黙秘:04/08/21 01:41 ID:cGK4YPm0
入門講座も受けず
永山先生のしかもほとんど無料ガイダンスでとりあえずここまでは来たから感謝している
特に択一
原則 選挙権行使の年齢=被選挙権の年齢
理由 15条1項 民主主義 15条3項
いかが?
447 :
氏名黙秘:04/08/21 10:27 ID:cGK4YPm0
>>445 私は選挙権年齢=被選挙権年齢が「原則」という言葉は微妙に避けた
それだと間接民主制より直接民主制が原則であるかのようなニュアンスもあるから。、
最近の予備校マニュアルっぽいのからなのももあるからだけど
また民主主義という言葉って憲法上入ってたっけ?
国民主権や全国民の代表の「国民」には選挙権持たない人も含めるのが「原則」ってか憲法の立場だよね
などなどから皆が民主主義と書いてるとこを社会学的代表の内容で厚く書いてしまった
いけなかったのかなあ
それくらい失敗かどうか分からん話は
こちらよりは問題検討スレでやってくれ・・・
本当に失敗だと白状することが出来るのは、
憲法1問目を私人間効でかいたとか、
民法2問目で423かかずに424かいたとかだわ。
刑法1問目で不作為犯書いてないのも入るかな。
民法2で424書いた人って結構いるの?,もしかして。
民祖2問目の小門2。
既判力否定して間違ってることにさっき気づいた。
司法試験やめますわ・・・・
あげ返し
いや、
結構いなかったりして、しかもそれが失敗だと言う蓋然性があるから
それを白状するのがこのスレだと思うが。
>>450 はかなりいるから、相対評価である以上、
多くの人がやっていると、それほど、でかい失敗とはいえないわな
453 :
450:04/08/21 11:55 ID:???
>>450 本当ですか?本当ならかなりうれしい。
今まで論文受けてきた中で、初めて基本的事項にウソを
書いてしまったので正直どれくらい減点されるのか、不安でたまりません。
454 :
450:04/08/21 11:56 ID:???
請負の担保責任が売買の担保責任の特則ということの意味を、両方の担保責任を選択的に主張できるものと誤解していました。
そのため、答案でも、注文者は債務不履行、請負の担保責任、売買の担保責任を選択的に主張できると書いてしまいました。
こういう学説はないのでしょうか?
ない
>>455 いくら何でも売買の担保責任って・・・
よく択一通ったなぁ。
458 :
氏名黙秘:04/08/21 13:35 ID:HRy7l3LG
凶器準備結集で組員らを逮捕
大阪府警は18日までに、敵対する暴力団を襲撃する目的で組員を集めたとして、
凶器準備結集の疑いで暴力団組員の多賀井健次容疑者(37)を逮捕した。
集まった大阪市北区を拠点とする暴力団数名を凶器準備集合容疑で
逮捕。調べでは、多賀井健次容疑者らは6月5日午後11時15分ごろ、暴力団員数名に
金属バットなどの武器を持って集合するよう指示し、少年らは約20分後に指示通り
大阪市内の路上に集まった疑い。(毎日新聞)
KEN自己啓発研究所 犯罪者 多賀井健次発行
メルマガ 潜在意識を活用する超人たち
http://www.mag2.com/m/0000056255.htm
459 :
氏名黙秘:04/08/21 13:36 ID:eUOMb4+L
有償契約に準用あるんだよ
安心しろれっくなら23点だ
460 :
氏名黙秘:04/08/21 13:51 ID:tbXJ3xep
民祖小門2で、弁済だから理由中の判断で既判力生じないとした。
小門Bで相殺の再抗弁を大展開した。
小門1が2半ページ
小門2が半ページ
小門3が1ページ
バランスも悪い。
461 :
氏名黙秘:04/08/21 13:52 ID:tbXJ3xep
民祖で死亡の推定・・(鬱)。
今頃、俺の答案は採点官のトイレットペーパーになっているに違いない。
誰か漏れのケツふいてくれー
>>461 452さんが、せっかくでかい失敗とはいえないと言ってくれたのに、
なんで死亡の推定とか書くんだよ。
465 :
氏名黙秘:04/08/21 16:11 ID:cGK4YPm0
>>460 カレー味のうんちくん仲間ですね♪
私も友達も証文2やっちゃいました
再抗弁は書いてないけどね♪
友達は民訴得意で去年もAだったんだけどね♪
証文2は基本だけど基本書には一行しか書いてないし判例200選にも書いてない
この問題はやったことある人勝ちだね
せっかくサブノート作って判例200選は5回位呼んだのに(ToT)
今から私の失敗談を白状しようかと思うのですが、よろしいでしょうか?
468 :
466:04/08/21 17:18 ID:???
まず、前の日に食べたいかが悪かったのか、憲法の最中トイレに行きたくてたまらなかった
でも、時間がないので腹が痛いのをこらえて何とか終了
憲法に関してはよくかけたと思う
憲法の最中に冷房がきかなくなり、暑かったせいで、休み時間にジュースを飲みまくる
民法の最中にトイレに行きたくなるが、がまん(つらかった)
しかも、冷房効いてないし・・・
急いで書き上げるが、1問目は損害の範囲がよくわからんし(50万のやつね)
2問目はみんなできるだろうな?と思ったらあせってあせって・・・
内容的にはそこそこまとめあげられたとは思うが
反省して商法の時間、トイレに行きたいことはなかった
が、普段どおりかいてるはずが、266-1責任を検討してる段階で、果たして損害があるのか?と疑問に
要件を丁寧に検討して無理やり認定したが、あれはまずかろう・・・
2問目もはっきりいって何を問題としているか分からなかった
とりあえず、262で処理したが、直接適用
さらに、表見代表としながら表見代理として処理(類推だよな)
手形行為独立の原則も、反対説を批判したかったのだが、時間がなくあぼーん
初日終了して落ち込んで帰った
なんだべ。
トイレに行きたい中、よく書けました。
っていう
自慢話じゃないですか
んだんだ。
聞く限り合格してそうでねえか?
471 :
466:04/08/21 17:25 ID:???
2日目には初日のミスを挽回しなければと意気込む
刑法1問目は、見た瞬間に、典型だ〜〜と喜ぶ
しかし、2問目に時間がかかることが明らかだったので、中止犯の法的性質についてあっさりと
2問目は、Bに対する売却で横領が成立しないことが分かったのでよかったが、抵当権設定についての処理で背任
横領、背任共に要件に丁寧に当てはめるが、区別基準を書いていない以上は委任についての論述は全く無駄
挙句の果てには盗品等罪まで成立させるし・・・
こりゃまずい
その失敗を引きずって、民訴に突入
が、証明責任の機能???
あった、あったよ、やったよ、確かやったよ
でも、なんだっけ?真っ白になる
とりあえず書いていったが、そこだけに引っ張られてしまい、弁論主義との関係に触れず死亡
2問目では小問1,2はそこそこ書けたとおもう
しかし、小問3で、再抗弁の問題として処理して死亡
刑訴で挽回をと思ったが1問目、あれ?知ってるよ
知ってるけど・・・・
わけ分からないまま答案作成
が、領置を落とす(死亡)
そのまま2問目に突入
守りたかった
小問1で322に触れず、319で処理
小問2では321-1に端的に当てはめて終了
攻め切れなかった
2日目はトイレに行きたいことはなかったが、精神状態最悪だったよ
472 :
466:04/08/21 17:28 ID:???
今年の反省点
・トイレに行きたくなるから、消化の悪い物は食べてはだめ
・水分も取り過ぎない
・試験室は冷房きかせろ
・失敗をしたら、取り返そうとあせるな
・嘘を書くな
・知ってる問題だからってあせるな
俺みたいになるぞ
ざんねんだったな
トイレがかなり響いたな
やっぱり受かってそうだな。
475 :
466:04/08/21 17:36 ID:???
>>474 そんなことはないんだってばさ
再現してないけど、やばいと思う
でも、そういってくれるとありがたいです
感謝です(涙
>>475 474は、励ましではない。
単に、ウソ書いても、他の答案のレベルが低くて合格していたらいいな〜
とういう自分の希望を述べたに過ぎない。
多分、474も最高便を書いたけど諦めきれないんだろう・・・
第三者からは、そう見える。
>>476 第三者からの印象を述べている割には
1行目がえらい断定口調だな。
あなた様は何様であられますか?
漏れの失敗点は以下の通り。
憲法1 プライバシーに触れず
憲法2 立候補の自由に触れず
民法1 債務不履行解除と相殺に触れず
民法2 中断を認めた
刑法2 盗品に触れず
商法2 262に触れず
民訴1 釈明権に触れず
民訴2 小問3に触れず
刑訴1 逮捕の現場性、任意提出に触れず
刑訴2 特信肯定
合格の見込みはありますか?
>>478 ちと厳しい
できててC位になる可能性ありだな
>>480 もういいだろ
傷をさらす法の気持ちにもなってみろよ
憲法2、民法、民訴2でこいつの結果はほぼ決まったよ
なら、駄目押しすんなよ
>480
44条の裁量にも憲法原理に反してはならないとの制約あり
→前段は二院制の観点から合憲
後段は二院制および半代表の観点から違憲
としたよ。
一問目は?
氏名等を開示されない保護法益の権利性
→13後で保障
→犯罪という公共事項だから中間審査基準(厳格な合理性)
→あてはめ
プライバシーという語は一度も使わなかった。
「プライバシー」って単語を書かなかっただけってこと?
じゃ問題ねーだろ
>>483>>485 これを見る限り、まあ、そういう書き方もありかなと思うけど。
結局問題は具体的な論じ方だろうけど。
小問3にふれずっていう表現がうける。途中答案なんだろうか?
民法1で641は書いたものの、635で解除可とした。
民訴2の小問2で既判力否定としてしまった。あとは問題なし。落ちるかね?
>488
考えているうちに時間切れになったんだよ。
492 :
氏名黙秘:04/08/21 23:02 ID:cGK4YPm0
にゃんだか自信がなくなってきましたわん
甲は、取調べにおいて、論文試験で失敗した事実を否認していた。しかし、警察官Aの取調べ中、否認していた甲に対して、Aが「甲が論文試験で失敗したのを目撃した者がいる。」旨の虚偽の事実を告げたため、甲は以下の事実を白状した。
憲法1 単に知る権利の制限の問題にしてしてしまった。プライバシーなど書いてない。
憲法2 条文を1つもあげてない。適当に国民主権でごまかした。
民法1 小問1は641条解除のみで5行で終わる。
民法2 145条の「当事者」の解釈しか書いてない。423も承認も書いてない。
商法1 新株発行無効の訴えのみ。
商法2 小問2は偽造者の責任で論じてしまった。
刑法1 中止犯成立。住居侵入を忘れる。殺人未遂の共同正犯
刑法2 詐欺を忘れる。
民訴1 証明責任の定義・趣旨と分配基準のみ
民訴2 小問3はあっさり相殺の効果なく請求認容・既判力当然否定で4行
刑訴1 領置などの例外を全く書かず。
刑訴2 小問1は補強証拠しか書いてない。
甲は総合Gを免れることができるか。
甲は総合Gだろうな。
「仮に」Gでないとしても、Fだろうな。
来年頑張ろうぜ。
>>493 すごいな。
G推定答案のオンパレードだ。
民法と民訴はGではないかも。
見た人喜ばせるためのネタ?・・・だとしたら尊敬。
>>493 素晴らしい!
合格確実じゃないか!!!
刑法2でBへの詐欺を肯定(登記無しで損害有り)して、
Cへの詐欺を否定(登記して損害無し)した場合、
どれくらい減点されるでしょうか。
登記があれば損害無しとした僕の立場からは、
Bに登記させるつもりだった以上、故意無しとすべきであったと思います。
大減点でしょうか…
>>499 論じ方によっては減点ないと思いますけど
それと、刑法2のメイン論点ではないと思うので、仮に減点されたとしても痛くないと思います
採点基準を知らないので正確にどうこういえませんが、気にする必要はないと思います
>>499 そんな質問されても皆困るよ。。。
何が大減点事由かなんて、皆分からなくて困ってるんだし。
あまりマイナス思考はしないで、しばらく受験の毒を抜いた方がいいよ。
合格した人の多くは、この時期そうしてたから。
頑張れ。
>>499 まぁ、大減点は絶対にありえないから安心しな。
詐欺に触れないほうが減点されるのは間違いない。
あの問題で、詐欺の故意の有無まで論じさせたかったかは微妙だしね。
503 :
499:04/08/22 01:26 ID:???
>>1号さん
>>501>>502 ご回答ありがとうございます。
みなさまの御言葉を信じて、深く悩まないことにしますね。
ほんと、発表までのじき辛いです。
明日は高校野球を見てくつろぎます。
北海道に優勝して欲しいな。
>>493 >憲法1 単に知る権利の制限の問題にしてしてしまった。プライバシーなど書いてない。
もちろん書きうるところだが、制限の根拠として何を持ってきたのか?
>憲法2 条文を1つもあげてない。適当に国民主権でごまかした。
統治のあの問題で条文あげてないのは全く痛くない。魔骨的指導法だと猛反対するだろうが、
辰己の某先生は、統治は条文じゃないと言っている。現に去年の2問目で民主主義が何たるか
大展開し、条文など一つたりとて上げてない者でもAがついてます。
>民法1 小問1は641条解除のみで5行で終わる。
全然問題ない。小問1は読み手には訳の分からないことを書かれて自滅している香具師が多いので、
量を沢山書けば点数が高いとは限らない。641条こそ最低限必要な条文。
>民法2 145条の「当事者」の解釈しか書いてない。423も承認も書いてない。
>商法1 新株発行無効の訴えのみ。
分量は?
>商法2 小問2は偽造者の責任で論じてしまった。
他は何を書いたのですか?262ですか14ですか。テ毒落とした人も結構いますし。
>刑法1 中止犯成立。住居侵入を忘れる。殺人未遂の共同正犯
中止犯成立は説明の仕方による。住居侵入はなくても痛くない。共同正犯は成立させたのですか?
>刑法2 詐欺を忘れる。
他は何を書いたのですか?
>民訴1 証明責任の定義・趣旨と分配基準のみ
たしかにヤバイが全体のレベルも低い。
>民訴2 小問3はあっさり相殺の効果なく請求認容・既判力当然否定で4行
他の記述も見てみないと分からないですね。既判力の本質や相殺の抗弁の性質の書き方によります。
>刑訴1 領置などの例外を全く書かず。
意味不明。
>刑訴2 小問1は補強証拠しか書いてない。
書いた量や他に何を書いたかによる。
結論;少なくとも実際の再現答案を読まない限り、判断すら不能。
506 :
48:04/08/22 01:40 ID:???
>>504 半ばネタとして公表してるんだろうから、
あまり追及するのもいかがなものかと。
あ、前の数字が消えてなかった。失礼。
>>507 もしかして、総合スレの48さん?
いい人ですか?
>>508 そうだけど、余りいい人とか言われるのは嫌だな。
御免。
510 :
493:04/08/22 02:27 ID:???
実は私は警察官Aです。友人甲を白状させましたw
一応再現答案を見ていますので、記憶に残った範囲で答えます。
>憲法1 制限の根拠として何を持ってきたのか?
特に何もなく、ただ表現の自由の重要性からLRAでした。
>民法2 商法1 分量は?
民法2は145条だけで1ページちょっとで終わってました。
商法1は、前段が有利発行違反だが有効、後段が280の3の2違反で無効として1ページ半でした。
>商法2 他は何を書いたのですか?262ですか14ですか。テ毒落とした人も結構いますし。
Aに対しては普通に原則×例外追認+262でしたね。Cに対しては裏書と手独書いてたかな。
>刑法1 中止犯成立は説明の仕方による。共同正犯は成立させたのですか?
119番しようとしたし乙を信頼するのも仕方ないという感じ。まだ実行行為は続いているとして作為と不作為の共同正犯が成立してました。
>刑法2 他は何を書いたのですか?
他は普通だと思いました。
>刑訴1 意味不明。
原則通り220条で押収できないで終わり、領地や現行犯逮捕で220を書いてない。
>刑訴2 書いた量や他に何を書いたかによる。
小問1はほんとに補強法則のみで、結論も「有罪とすることはできない」とずれてました。
失敗というよりは、全体的に基礎力不足だな。
今年のGの人数からしても、Gを免れるのはやや厳しいか…
商法は何とかなりそうとおもう。
>>510 >憲法1 制限の根拠として何を持ってきたのか?特に何もなく、ただ表現の自由の重要性からLRAでした。
なるほど。これはこのスレぴったりの白状させただけの価値のある供述だ。
>民法2 商法1 分量は?民法2は145条だけで1ページちょっとで終わってました。商法1は、前段が有利発行違反だが有効、後段が280の3の2違反で無効として1ページ半でした。
うむ。これもこのスレぴったりの白状させただけの価値のある供述だ。
>商法2 他は何を書いたのですか?262ですか14ですか。テ毒落とした人も結構いますし。Aに対しては普通に原則×例外追認+262でしたね。Cに対しては裏書と手独書いてたかな。
これは大したことなさそうだな。合格点ついてる可能性もある。
>刑法1 中止犯成立は説明の仕方による。共同正犯は成立させたのですか?119番しようとしたし乙を信頼するのも仕方ないという感じ。まだ実行行為は続いているとして作為と不作為の共同正犯が成立してました。
中止したとしているのに、実行行為は続いていると言うのは不思議。
>刑法2 他は何を書いたのですか?他は普通だと思いました。刑訴1 意味不明。原則通り220条で押収できないで終わり、領地や現行犯逮捕で220を書いてない。
この辺はあまり痛手ではなさそう。他の書き方がしっかりしてればそれほど悪くなさそう。
>刑訴2 書いた量や他に何を書いたかによる。小問1はほんとに補強法則のみで、結論も「有罪とすることはできない」とずれてました。
白状させただけの価値のある供述だ!
でも、勉強浅くて択一に運良く受かった論文初挑戦組でしょ?
それなら健闘した方だと思うな。
珪素2の2問目、小問2
共犯者の自白として処理してしまった…
他がよけりゃなんとでもなると思うよ。
なんてひどい強制自白なんだ。。。
漏れのやった即死級の失敗の数々。
民2
423に全くふれず。
424を大展開。
刑2
構成要件に当てはめただけ。
横領3つ成立。
何も考えずに併合罪。
民訴
1 全くお手上げ。
構成ぐちゃぐちゃ。
何を書いたか覚えていない。
2 小問1以外は1に同じ。
珪素2 小問1
伝聞証拠と認定321-1-3の要件満たさず。
証拠採用できない。
民2はやばい
刑2はこれだけなら問題ない
民訴はこれだけじゃ・・・
刑訴2はまずい
私は予備校答案、ネット再現答案より格段によい答案を書きました。
気になる点(失敗点)は二つだけです。
@民訴1で、証明責任は弁論主義の下で初めて機能する
A刑訴2で、自白法則について全然検討していない
ワシも民2で424を大展開してしもうたわ。
おかげでの〜,今から来年の択一の勉強ができるようになったわい。
ま,しゃ〜ないの〜。
その二つは即死級の爆弾でしょ
>522
確かにね。だからもう諦めはついているよ。
524 :
518:04/08/22 17:51 ID:???
>>519 刑2って,最近判例がでた横領と不可罰的事後行為の話だと思うのだが。
だとしたら,「こいつは構成要件に形式的に該当したら何でも犯罪成立
させる危ない香具師」と思われるのではないかと。
>>521 漏れは今手形をやっているよ。
一応,口述問題にも目を通してはいるが。
>520
その格段に良い答案とやらを一科目でいいからUPしてくれ。
そうすれば、刑訴2の大失敗を取り返せるかどうか、皆が判断してくれるから。
526 :
521:04/08/22 18:03 ID:???
民2
余事記載として採点の対象にならず→
423を書いてないという論点落としの減点
という風にはならんかの?
ま,無理でしょうの。もう覚悟は決めてますわい。
>526
他の問題の出来次第では、いくらでも取り返しがきくと思いますよ。
528 :
521:04/08/22 18:16 ID:???
>527
有難うございます。
少し元気になりました。
しかし,他の科目はどうですかの。
あんまり自信がありませんわい。
ま,気分転換に野球みることにしますわい。
529 :
518:04/08/22 18:19 ID:???
>>526 そうかもしれないが・・・
423の配点はかなり高いと思われ。
他がよくできていれば,大丈夫なのは同意。
ま,漏れは珪素でも木っ端みじんだから手形に勤しむが。
>>518さんは
珪素2 小問2でなにかいたの?
小問1は小問2のタイプミスではないの?
531 :
:04/08/22 18:38 ID:???
これだけ批評してるとは
けっこうみんな出来てる感じなんですね?
532 :
518:04/08/22 18:46 ID:???
お答えいたします。
小問1については前に述べたとおりです。
そのほかに,「厳格な証明」(317)について少し書きました。
あとは,伝聞法則の論証をして,員面調書を伝聞証拠としました。
そして,321-1-3の要件に当てはめようとしました。
あっさり,該当しませんでした。
結論は証拠採用できないとしました。
小問2は,321-1-3の要件にあてはめました。
甲は「死亡」している。
「欠くことができない」
共同実行の事実を否認
目撃者がいないなど他の証拠がない場合はあてはまる。
しかし,Aは虚偽の事実を告げた。
特信状況なし。
結論は証拠採用できないとしました。
いまは,反省しています。
まあ、小門1についてはかなりまずいな
小問2は普通だな
ただ、刑訴はAとGの幅が狭いらしいから、Gだろうな
とはいっても、気にすることはないよ
他の科目でホームランあれば取り返せるって
>>532 thanks.
自白法則に触れずか。たしかにきついね。
でも、漏れもそれに近いミスはやってる。
まあ、がんばれよ。
>>518 >民2
>423に全くふれず。
>424を大展開。
漏れと一緒だ orz
戦死者に敬礼!
537 :
518:04/08/22 23:02 ID:???
民法,民訴,刑訴のGは覚悟しているよ。
総合Gもね。
民法2,刑訴2はよくて15点くらいしかもらえないだろうし,
民訴は2問とも一桁もありかな,って思っている。
総合で120を超えれば,いいところだと思う。
ローを受けてみることにしたが,受かったら逝くかどうか
考え中だったりする。
随分謙虚だな
539 :
521:04/08/22 23:07 ID:???
>民2
>423に全くふれず。
>424を大展開。
もしや意外と多いのかの〜?
それなら少しは助かるが。
540 :
518:04/08/22 23:12 ID:???
>>512 500人は居ると見た。
これでも,論予で名前載ったんだけどナー
(科目別だけど)
orz
民訴1だけど、よくよく考えたら証明妨害って職権探知主義の下でも問題になる
よね。あと、否認と抗弁も。この2つ大転回したけど大丈夫かな。
今年の大失敗
手形は出ないだろう,と根拠無く思ってたこと…
>>541 確かにそうだね。でも、書いてる人多いから大丈夫ではないか。
>>544 「弁論主義の下において」という言葉を
必ずしも「服すべき規律」のとこまで含めてよまなければならない
わけではないのではないかな。
弁論主義の下において「のみ」服すべき規律が聞かれてるのではないってことね。
>>544 というか,本当に大丈夫かどうかは,
何を書いたかではなくて,どう書いたか(日本語の正確性等)で決まるから,
>>541の情報だけでは何とも言えないね。
民訴は「日本語が正しく理解できますか?」って試験だったのか。
試験終わってから,暇つぶしに伊藤眞の民訴読んでると,
あちこちで「規律」って言葉がやたらと使われてるな。
作問者バレバレじゃん。
どういう意味で規律を使っているの?
>>549 条文って意味だけじゃないよ。
たとえば,「訴訟の審理は,弁論主義などの規律に服する」,
てな具合に,単にルール・原則って感覚で使われてる感じ。
551 :
503:04/08/23 20:01 ID:???
>>542 おぉー。レスがあってうれしいです。
ピッチャーは打たれても打たれても逃げずに真っ向勝負、
打線は決してあきらめず打ち返す。
感動しました。
僕もがんばらねば!と勇気付けられました。
550
弁論主義の下において証拠の収集・提出は当事者の責任とされるので証明責任を負う当事者は自ら証拠を収集・提出しなければならない
という規律に服する,ゆえに証明責任を追わない当事者は自ら証拠を収集・提出しなくてもいいでOKなんだろ。
【1日目】
・憲法で開始前に法文開いて注意された。
・昼休み、コンビニが遠くて疲れた。
・民法で2時半までだと思いこみやたら焦って書いた。
・商法、2問目が嫌になってトイレに行った。
【2日目】
・朝寝坊しかけた
・刑法、書くことが多すぎて結論だけにした。
・民訴、2問目を2頁で終わらせた。
・刑訴、開始時間が3時45分からだと思い込み
汗だくになって試験室に駆け込んだ。
【終了後】
・DMと間違えて論文受験票と択一成績表シュレッダーにかけてしまった
合否が心配で不安神経症で通院中ですが受かりますか?
>>554
不安神経症ってどんななの?
まあ、俺なんか3ページ目まで書いたのは全体で2通だけだがな。
558 :
氏名黙秘:04/08/23 22:00 ID:A1ICrchj
>>556 3ページならいいんでないの
4ページいくと不合格の推定が働くと言われているね
1頁半は?
>>558 民法、商法、刑法と4ページまでいったのですが・・・
これは・・・
G???
そんなことはないはずですよね?
556だけど、そのうち1通は二行目で「以上」 もう1通も6行目くらいまで。
その2通は同一科目じゃなかっただけマシ?、と思ってるというか、思いたい。
「意外にその二通のみが・・・」まったくね、魔物が棲んでるもんね、この試験。
1頁半ってのも数通あった・・・(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル
まあ、諦めて、また論文の勉強再開してるよ。
562 :
氏名黙秘:04/08/23 22:11 ID:A1ICrchj
>>560 あくまで「推定」だから覆せばいい
不合格の推定が働く理由は、色々言われているが、主として自分では筋を通そうと無理して盲目的持論を延々を書き答案が長くなることがあげられるね。
>>562 ありがとうです
覆せていることを期待します
そろそろうざがられてるので退散します
では
4ページいきまくりで合格した人はたくさんいるよ。
ま、要するに「内容」だな。・・・って、終了じゃん
そりゃそうだ。「4頁行ってるからG」なんて採点はありえん。
最後の行まで三通も書いた俺って…
条文に丁寧に当てはめたらすぐ四ページにならないか?あと、字はでかい
ある試験員の言葉らしい。
答案は短ければ短い方がいい。
白紙ならなおいい。
漏れも,2ページ答案が4通ぐらいあり。4ページまでいったのが,
2通だったかな?
>>567 いいんじゃないの?それでも。
不合格の推定が働くのは、盲目的持論を書くケースが多いからだと俺も思うし、
条文&丁寧あてはめはいいことだし、4通書いてもよほど筋違いのことを
書いたんじゃなければ大丈夫でしょ。
俺は殆どの科目で構成に30分かけちまったから、必然的に4頁まで書く時間が
残されてなかったってケースが大半。ある意味、あんたはすげーと思うよ。
570 :
569:04/08/23 22:31 ID:???
>4通書いても
→4頁の最終行まで書いても
の間違いね。
572 :
230:04/08/23 22:35 ID:???
俺は狙いすましてA獲りにいって4ページいっぱい書いて狙い通りA獲ったよ。
>>572は、男前
575 :
230:04/08/23 22:39 ID:???
ああ、ハズカシ!
あてずっぽうでA獲ったやつも男前
男前な順番なら俺は100番以内で合格
論文一位はたいてい四ページいっぱい書いてるという話を聞いた覚えが。
四ページ書くのはわかってないヤシには危険な諸刃の矢ってとこか。
その順番なら俺は択一落ち
>>579に金の斧を与える
まぁ、たいていの試験委員ネタはその名の通りネタなんだがな。
本当だとしても、その委員個人の見解の域をこえないのがほとんど。
582 :
579:04/08/23 22:59 ID:???
ああ、ウレシ!
583 :
568:04/08/23 23:40 ID:???
まぁ,その通りなのだが,
「白紙がいい」ってのは真実に迫っていると思わないか?
まあ、白紙なら採点の労なくして済むわけだからなw 真実に迫ってるわな。
論文一位の人の答案ってどんなんだろうか?
予備校教師よりはずっとできるんだろうな。
今年、2ページで終わりうるのは憲法二問目だけだと思うんだが
白紙ではないが、第2問は15行ぐらいしか書かなかったのに、その科目Aだった事がある。
そりゃ、論文一位で合格して予備校教師になった人なんて知らんしなあ、
あとはいわずもがな、だな。
何番でも、奇跡といわれてもいいから、受かれるものなら受かりたいやね。
試験委員ネタは知ってるけど
ここじゃさらせないな〜〜
俺、全科目4+2ページ。
後にやった憲2、民2、商2、刑1、民訴1、刑訴2が2ページ。
バランス悪。
試験委員にも長いのが好きな人も短いのが好きな人もいる。
論文試験は運が四割、だと思う
確かに運ってのはでかい。
試験委員の裁量ってのもあるだろうから、器のでかい委員に採点してもらいたいもんだ。
このスレのタイトルは失敗を白状スレがよかった
とある試験委員の話し
短い答案っていいな〜
特に1ページとかで終ってるやつ
え??それでいい点つくんですか?
うん、10点とかねw
こんな感じだろうww
>>596 いやいや
これマジネタだと思うよ
だって、お前だったらこんな答案に点数つける?
宇多田。
>>595 「元」を含めたジジイの試験委員の話はアテにならない。
昭和の中盤くらいの時代までは、一ページ内で守れる問題がちょこちょこあったが、
少なくとも平成に入ってからは自分の頭で考えて書かないとダメな問題ばっかだから、
守るにも二ページ弱くらいはいるだろ。
600 :
596:04/08/24 00:15 ID:???
>>597 ま、マジで一頁で終わっちゃってたら点数はつけないだろうなw
言葉が足りなくても結論書くのにギリギリ最低限なことを書いて
一頁半ぐらいまで行ってるなら、考えるかもな。
>>600 いや
それなら別にOKじゃない?
大体、試験委員としても短い答案を書くような問題は出さないし
今年に関していえば、それもありかな?
>>602 そうだ
そのとおりだ
俺が最転写なら
何?この答案だろw
604 :
602:04/08/24 00:20 ID:???
605 :
602:04/08/24 00:23 ID:???
>>603 しかし、1ページで終了ってのは流石に「舐めてる?」と思うだろうな
606 :
603:04/08/24 00:24 ID:???
おいおい
同意した私はどうなるの?w
不合格
608 :
602:04/08/24 00:28 ID:???
>>603 すんまそんw
ただ、1ページ半でAが来たって人も多いよなー、
その意味では試験委員の裁量ってでかくね?
609 :
603:04/08/24 00:34 ID:???
それは科目によるんだよ
裁量方式と加点方式
これによって随分違うはずだよ
610 :
602:04/08/24 00:35 ID:???
げ、科目によるの? 下3科目とか特に?
611 :
603:04/08/24 00:37 ID:???
>>610 どの科目がどうとかは分からないけど、そういううわさは聞いてるよ
例えば、、、、、
これはいえないか・・・
612 :
602:04/08/24 00:41 ID:???
気になる〜w
下3科目は全体的なレベルが低いから裁量がどーのこーのとかいう噂なら
聞いてるけど、委員会で一応の基準があるのかもな・・・
>>611 こんな凄い情報を持ってるんだよ、でもこれを言うと問題が・・・
ってパターン、この板ではもう見飽きた。
どうせ、いやいや俺は本当に知ってるんだって言うんだろうが、お前さぶい。
614 :
氏名黙秘:04/08/24 02:06 ID:RkLWcgJT
俺、4ページどころか、4ページ半ってのが1通あるぜ・・。
4ページいかなかった答案は4通くらい。
ガンガンに書きたい放題書きまくって、気分は良かったけどね。
答案用紙が変わる前の話をしているのだ。きっと。
訂正部分まで使えば2倍書けるぞ。
処理能力2倍にしても書ける。ヘイスト!
>>620 でも、間違った事も2倍のスピードで。
ちなみに、時の砂や、時空魔法リターンはありません。
間違う可能性は、書いた量に比例して増えるだろ。スピードというより。
時の砂ほしー。とりあえずリターンキー連打!
623 :
616:04/08/24 02:30 ID:???
どうも,昭和の時代は縦書き8ページだったらしい。
伝聞なので,確かではない。
ただ,弁護士のHP(現在はリンク切れ)に「6ページ(今で言うと3ページ)を
超えると書きすぎたと焦った」との記載があった。
もう寝るわ。
これ修習行ってる先輩が試験委員やってた教官らから得た話し。
試験委員の裁量・運が大きいという話が出てたことに関連して。
答案1通を,学者・実務家2人でバラバラに採点するが,
その結果2人のつける点数は,±0.5〜1点以内の誤差で収まるそうだ。
1行1行ごとに超緻密につける実務家と,ざっとみて点数つける学者(皆がそうではないが)とで,
評価はほぼ同じに収まるらしい。
だから,誰に採点されたか,っていうような「運」は関係ないと思ってイイよ。
その1〜0.5点の積み重ねで運命が決まるわけだが。
俺が聞いた話では研修所の教官が上位三分の一以外は運の要素大と言ってたそうな。
>>626 その大いなる影響を持つ「運」は,何の運だ?
そこんとこが一番大事だと思うが。
単にウンウン言うだけなら教官でなくても誰でも言える。
PS
…岡田眞澄の3男(26歳)が自殺したって…
司法浪人?
プロデューサー修行中
> だから,誰に採点されたか,っていうような「運」は関係ないと思ってイイよ。
同じく修習行ってる先輩から聞いた話では、それと反対のことを言ってた試験委員がいるわけで。
ミスを看過しない人と、一々気にしない人がいるのは事実。
自分が失敗した時の評価は、誰に当たるかの運はある。
本試験委員のセンセの講義で
「本試験では、2頁以内で答案が終わるような問題は出しません」
って聞いたことがあるよ
×本試験委員
○元試験委員
632 :
氏名黙秘:04/08/24 12:11 ID:xPSabJ5D
間違って、女子トイレに入りました。
>>625 なんで他の試験委員の付けた点数を知ってるのって話になるけどな
不出来だと思ってる香具師は「幸運」を祈る。
出来たと思ってる香具師は「不運」を嫌って、運なんか関係ないという。
>>634 そして,前者の方が合格率は高い。
出来たと思ってる香具師でそのまんま合格する香具師は少ない。
そして、635は男前。
おれも男前。にしこり
しこり・・・
(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル
にしこり,ちゃんと喋って欲しい。きこえにくい。
にしこり君?
>>640 ガセではない。
今日はワイドショー盛り上がりまくりだ。
悲惨すぎる。。。
俺もみた。本当に自殺したみたいだぜ
原因不明らしいぞ
てか司法浪人なの?
ニュー速にスレあるよ。でもイケ面だし司法試験浪人ではないだろう
>でもイケ面だし司法試験浪人ではないだろう
う…
舞台の仕事してたってさ。
確実にイケメンじゃない司法浪人がワイドショーを見てる図は
さぞかし…
間違って、司法試験はじめてしまいました。
650 :
氏名黙秘:04/08/24 23:59 ID:EJOWOyWQ
俺も道を間違えたようです。
ところで、早計レベルの頭があれば
税理士の試験って簡単に取れますか?
10科目ぐらいあるんだったっけ?
>>650 早計レベルって言っても、色々あるからなぁ。
652 :
氏名黙秘:04/08/25 00:05 ID:e9mjQ9y+
653 :
652:04/08/25 00:06 ID:e9mjQ9y+
>>651 あ、ID変わっちまいましたが、650です。
早計の法・商・経など現役の連中でも、
税理士10年かかっているの、ゴロゴロいるぞ。
折れの連れも税理士受験生で、友人に会計士も沢山居るのだが。
彼女らによると、税理士は一科目毎に取れるから、
各科目の合格レベルが、飛躍的に高まっているらしい。
会計士のヤツが、重複科目の問題と合格点をみて驚いていた・・・
という話は、よく聞く。
スレ違いで、スマソ。
早計って言われてもなぁ…
正直,京大の漏れにはどんなレベルか分からん。
上位はそりゃ出来るんだろうが,超マンモス校だろ。ピンキリが激しそう。
あのね、大学出たら社会に出て働きなさい。
それもなるべく一流といわれる企業で。
そこに2〜3年いて、会社の同期・先輩、取引先の人たちと較べて、
「知性、ハートとも、自分はどうしようもなく優れてるんじゃないの?」
と思えたら、司法試験の勉強でもしなさい。
「俺は、あまり企業に向いてないな」と思ったら、税理士でも勉強しなさい。
でも、資格を有している者同士で競い合う世界は、決して楽でないよ。
スレ違いの書き込みすんなよ
民祖だ。
小問1で書き負け小問2で再抗弁。
残りオールAしかチャンスなし・・・?
欝だ。
小問2で再抗弁?
>>661 小問2で再抗弁?
第2問の間違いだろ?
漏れの墓穴は商法2だ。
何書いてイイか分からず,代理関係全く書かず,所持人有利解釈なんてやっちゃった…
14条(類推)で処理,手毒も落とさなかったけど,もう出発点が全然お話にならない。
完全に1通失敗した。
商法1は,かずさんの答案よりも出来ててホームランいってるだろうけど,
チョンボ手形と合わせて商法G確定。
刑法2,民訴2はムズイと散見されるが,
商法2ってみんな(主観的に)できてるの?
だったら余計に鬱…
>>661 > 小問1で書き負け
ってどんな感じ?
関係ないこといろいろ書くより、かえってよかったかもよ。
661
第1問、第2問の間違いですた。
>>665 照明責任の意義から機能へ丁寧に解き
おこしていけなかった。
弁論主義もほとんど書かず(これは気にしてないが)。
>>664 > 商法1は,かずさんの答案よりも出来ててホームランいってるだろうけど,
> チョンボ手形と合わせて商法G確定。
一通ホームランならGはほぼありえないでしょ。
ほんとにホームランならね・・・
> 商法2ってみんな(主観的に)できてるの?
ミスなく最後までたどり着けた香具師の方が少数派のように思われる。
できてない香具師多いと思うけど。
商法2は条文を直接適用しちまった以外は出来た。
手形は大嫌いな科目だけど今年に関しては全体の流れさえ
理解してりゃ次々論点が出てきて解き易かった。
入り口で間違えりゃ苦労したかも。
商法2・独原で、
権利の分属が生じる不都合性とか書いちゃった香具師いる?
あの問題でかくと積極ミスだよね。
しばらく現実逃避していて、最近ちゃんと検討しようと思ったら
何書いたか本気で忘れちまった・・・
>>669 そういや,権利の分属云々なんて論証例もあったなぁ。
しかし,本試験での手毒の論証なんて,そんなにキッチリ書かなくても十分。
「流通促進のため」「政策的保護」あたりだけ並べれば十分。
細かな論証より,答案全体の流れ。
>>670 今の時期はその方がかえって過ごしやすいよ。
俺の周りにはいわゆる実力者ベテが多い。(論文1500番以内経験者ね)
その人たちも、民2、商2、刑2、民訴2のどれかでは失敗しているのがほとんど。
まあ、希望を捨てるのはまだ早いってこった。
>>674 「失敗」の程度が気になるが、たとえば1号の民訴2=再抗弁並み?
1号の刑2は「失敗」っていっても、全然致命傷でないと思う。
とにかく科目にかかわりなく、2問めは、時間に追われていたり、
1問め出来て気が緩んだり、逆に出来なくて焦ってたり、
失敗しやすいのは答連の比でない。
答連でさえ、2問めのデキが悪いというデータがあるからな・・・。
>>677 俺は、1問目→2問目の順番を崩したことは本番・答練を含めて一度もない。
でも、まあ、677のおっしゃる通りの意味ですな。
これは、答案構成を2問一気にやるかどうかの話しにつながるけどね。
>>674 おお!すごく希望をもたらしてくれるカキコだ。
漏れは,
民2 A
商2 G
刑2 D〜E
民訴2 A
あたりだと思ってる。
ついでに各検討スレよりなるたけ客観的に判断した主観的評価,
憲 AA
民 CA
商 AG
刑 AD(E)
民訴AA
刑訴AA(B)
他は特に失敗はないゆえ,
手形と刑法各論の傷がどう判定されるかで決まる。。。
>>679 > 手形と刑法各論の傷がどう判定されるかで決まる。。。
白状すべし
>>680 手形は
>>664…orz
刑法各論は,致命的ミスってわけじゃないだろうけど,
第一行為を未登記だったから2重譲渡は民法上もOKゆえ横領ではなく,背任の問題として処理したとか,
ラストの売買行為の可罰性を,抵当権設定よりも重大であり法益侵害性も異なるから,
とあまりにもあっさりとした簡単な理由付けで書いたり,
罪数処理を何の悩みなく併合罪にしたり。あの判例は知ってたんだけど,理解不十分なまま表現するのは怖かったから。
乙については,背信的悪意云々書いてる暇なかったから,65条の解釈論であっさり書いちゃったし。
Tb検討は各行為についてしつこいくらいやったから,
そこでいくらか救ってくれねーかな,と非常に淡い期待を抱きながら…
>>681の刑法各論に追加
あと,もう今ではうろ覚えだが,
金額について,全くではないものの,ほとんど検討してなかったような気がする…orz
お前らのせいで、1号さんが閉鎖になったんだよ。
いい加減にして欲しい・・・
憲法2問目失敗した。
あまりいないみたいなので、相対評価である以上、
痛さがでかそう・・・・
>>681 > 刑法各論は,致命的ミスってわけじゃないだろうけど,
漏れもそう思うよ。大したことじゃないんじゃね?
> 第一行為を未登記だったから2重譲渡は民法上もOKゆえ横領ではなく,背任の問題として処理したとか,
横領罪不成立。次に背任検討ってことかな。
そういう考え方ってあってもよさそうだが、だめなんだろうか。
687 :
674:04/08/26 10:08 ID:???
>679
本当にその成績なら、間違いなく受かってるだろ。
2問ともAなら、1000番以内に入るはず。
それが3科目もあるなら、そこで随分貯金される。
本当に怖いのは、
去年の民法1問目の718条を落とせば、民法自体がGになったように、
爆弾を踏んでしまうこと。
>>687 去年の民法1問目の718条を落とせば、民法自体がGになったように
ごめん。落としたけどA来たよ。
やっぱり何を書いたかではなくどう書いたかが重要だと思う。
経験上、論点落ちやウソよりも、書くべき場所や順番を間違ったり、
具体的妥当性を欠く結論書いた方が評価が下がる場合が多い。
>>688 それは初意見だわ。
2問目が良く出来たとか、1問目も他は良くかけたということなのかな?
だって、2問目32点つけば、1問目18点でも十分Aは来るし。
>>687 漏れも去年の民法1,
主張反論形式で718条はどう書くべきか,自分の筋では書く必要ない構成になって
結局書かなかったけど,Aで返ってきたよ。
地雷ってあるの?
>>688 論点落としはそうかもしれないけど,
嘘は痛いと思うぞ。
結論の妥当性ってのは,科目によるんじゃないか。
少なくとも,公法系では疑問。
去年の憲法1で,再婚禁止を合憲にして,女子高を違憲としてAが返ってきた漏れとしては。
1000番以内の中上位Aって,何点くらいつくのだ?
26,7点くらい?
693 :
674:04/08/26 10:36 ID:???
ま、718条のソースは永山だから、もちろん例外はあるだろうよ。
同じく刑1で二行為かつ因果関係落としはほぼGと永山は言ってたけど、俺はBだったし。
もちろん俺も何を書くかより、どう書くかの方が重要だと思ってるよ。
ただ、去年の718条落としの評価については、検討スレで事前に言われてなかったはず。
その意味で「爆弾」と書いたんだが。
>>693 今年は何が一応爆弾になるだろうかね?
641条落としとか?自白法則スルーとか?
>>691 確かに、基本的事項のウソは痛い。でも、それ以外のウソはどうにでもなると思う。
俺は去年商法2で、営業の同種性書き連ねたけど、Aだったし。
まああれじゃないの。
永山の話しって言っても、試験いいんじゃないわけだし、
再現色々みてこうじゃないか?とかって、後づけしてるだけだし。
だいたい、再現も再現率80%とかって言うの見るけど、
残り20%は一体なんだったんだっテ言う感じだし
>>695
そんなところでAがついたりしなかったりしないよ。
>>696 漏れもそれはずっと思ってた。>再現率
残り20%がDQNだったらおしまいだよな。
日本語の使い方って委員の心証に与える影響大きいと思うんだが。
>>695 商法1がちゃんとできてたんじゃないの?
それに,同種性だけでAあり・なしなんて決まらないよ。
こんなの論文経験者なら分かるはずだが。
おそらく
その残りの20%に出題趣旨に合致したり、試験委員をうならせるような
ことが書いてある確立は0%に近いだろう。
「てにをは」まで正確に覚えて再現できるか?
これおかしいだけでマイナスだろ。
あの緊張下,一気に書いてたら,てにをは狂い・主語抜けしたりすることもあるだろうに,
そこんとこは再現答案見ても完璧だもんな。
ぶっちゃけありえな〜い,と思うことがある。
再現の中にはどう考えても4pで収まらんだろうっていうのがあるけどな。
去年の受験新報とか今年のタケシ君とか。
703 :
氏名黙秘:04/08/26 11:04 ID:3ilVKQwt
刑法総論1で共犯否定する理由を共同実行の意思がないから
にしてしまった
甲の実行行為が終了したとは認定してはいないけど
ポイントがズレてる
あと,再現は手書きじゃないとな。
活字にすると2割増くらいに整って体よく見えると思う。
ナンバリングとか字下げとか訂正とかミミズ字とか。
人によっては,10割増くらいにもなりかねん。
>>703 別に嘘は書いてないからいいんじゃないの?
漏れはこの事案じゃ明らかに共犯は不成立だから,
共同正犯の成否の検討すらしなかったが。
>>683 1号がここを見なきゃいいんだよ。(ぷ〜さん風に)
いい年してんなもん自己責任だろが。
707 :
氏名黙秘:04/08/26 11:48 ID:3ilVKQwt
ところでみんな刑法2の乙は不作為の殺人未遂にしてるの?
私は不作為の殺人未遂を否定して保護責任者遺棄にしたんだけど
708 :
氏名黙秘:04/08/26 11:49 ID:3ilVKQwt
刑法1の間違い
>>707 保護責任者遺棄にした?
どういう流れでそうしたかによるけど。
710 :
705:04/08/26 11:57 ID:???
>707
漏れは不作為の殺人未遂にした。
保護責任者遺棄と不作為殺人未遂って,択一関係だった?
殺意ある場合にも成立したっけ?
そこがあやふやに思ったから,不作為で処理したんだけど。
同価値性を否定したら、保遺でいいんでないの?
むしろ、今まで検討スレででなかったのがおかしいぐらいだと思うよ
>>711 殺意あるときは保遺は不成立とするのが確か通説だよ。
713 :
氏名黙秘:04/08/26 12:02 ID:3ilVKQwt
不作為の殺人の要件あげて
原因惹起と法益の排他的支配で切った
判例も滅多に不作為の殺人認めてないよね
え〜
いけなかったのかなあ
>>711 ただ、どの規範に当てはめても、同価値性は肯定されそうだけど。
>>713 判例が認める認めないは,試験の出来とは関係がないyo。
>>712 大谷説だったかな?成立とするのは。
でも、観念的競合にしてた気が。
保護責任者遺棄致傷?
致傷罪で処理しようと思ったら不作為犯だから
因果関係の認定難しいんじゃね?10中8,9ってやつ。
現場でがそれがよぎって悩んだ末同価値性肯定。
>>714 だろうね。
あれを否定するのはかなり説得力あるあてはめをしなきゃいかんと思うが,
漏れには思い浮かばない。
ID:3ilVKQwtは「原因惹起と法益の排他的支配で切った」っていうけど,どんなあてはめやったの?
719 :
氏名黙秘:04/08/26 12:11 ID:3ilVKQwt
刺したのは甲だしすぐみつかるような場所に放置しただけだから
>>719 >すぐみつかるような場所に放置しただけ
そりゃ厳しいんでないかい?
命助けようとしてた甲(救助者)をだまくらかして去らせた上,アパートの一室に放置だよ?
というか,各論的な議論は,検討スレでやってくれたまへ。
>>719 その当てはめは疑問だけど、
刑法は論理の方が重視される科目だし、
その後218で正確に処理してれば別に大きな問題は無いんじゃないかな。
>>722 おまいイイ香具師だな。
スレの趣旨に合致したカキコだ。
>719,ドンマイ。
>>721 その通りだけど、
検討スレだと最近人いないし、
面倒だしここで良いと思うよ。
218が失敗かと言う質問に答えるって意味ではスレ趣旨にも反しないし。
確かに検討スレはどこも閑古鳥鳴いてるね。
ここが一番盛り上がるか。
218条は失敗かという前に,
>>719のあてはめは要約とはいえ失敗だと思うが。
>>716 マジで?両方認める説があるんだ?
どういう論理なの?
>>725 確かにあてはめは疑問。
>>713は多分山口説だと思うけど、
この問題では「自己の先行行為による危険の創出」は普通に存在すると思われるし。
728 :
氏名黙秘:04/08/26 12:40 ID:reuYxtvL
排他的支配必要→見つかったから排他的支配なし、はおかしいの?
>>728 おいおい,その認定は激ヤヴァだろ…
初受験?
>>728 排他的支配の「設定」が必要なんだろ?
救命活動に必死な甲を騙して帰してアパートの一室に被害者と2人きりになった時点で,
法益侵害の危険性は一気に高まって,排他的支配の設定ありだろ。
その後たまたま隣人に見つかったってのは,排他的支配設定要件を切る理由にはならない。
行為時の問題なんだし。
さて,他にはどんな失敗談があるかな?
失敗?
目の前に超臭い奴が座っていたことかな?
永山はどうもネタが多くて困る。本人は否定しているが、実際はカリスマと呼ばれたくてドラスティックなことをいう。
だいたい去年の民法で718条を落としただけでGが付くような採点をするはずがない。
おれは今年641条も自白法則も伝聞法則も手独も詐欺盗品も証明責任の定義も落としたが合格を確信している。
要は書き方なんだよね。
>734
えっ?
>>734 スレタイばっち来〜〜〜い!ネタサンクス。
ネタにマジレスすると,自白と伝聞書かないってもはや白紙答案そのものでしかないと思うのだがw
>237
いやいや違法収集証拠排除法則は書いたぞ。
小問1 違法収集証拠排除法則の一般論と当てはめ
小問2 違法収集証拠の申立適格
Aだろ?
ネタだよね?
740 :
氏名黙秘:04/08/26 14:15 ID:reuYxtvL
たまたまみつかるような状況だったら排他的支配の設定ないんじゃないの?。「排他的」ってまさにそういう意味では。
ここはSMクラブでつか?
民法718も混同も書かずに受かった人なら知ってるよ。
>>734 徐々に希望的観測を客観的事実にねじ曲げる奴が
増えてきたな。
憲法一問目で私人観光を書いたら即死でしょか?
前期とうれんを取ろうか迷ってます…
プライバシーは13で保障される
間接適用
プライバシーVS知る権利
あてはめ
合憲
にしました…
>>746 俺もそうしたけど、間違いなの?
論文後初めて2ちゃん見たからわからんけど、やばいのか?
>>746 > プライバシーは13で保障される
> 間接適用
ここの「間接適用」はどう論証したんでしょうか。
それによっては、即死級でしょう。
750 :
746:04/08/26 15:05 ID:???
私人観光は大丈夫なんですか!?
スレで即死の具体例に上がってたので駄目だと思ってました。
少し希望がでてきました!
だって、私人である親と私人である有罪確定者が問題となってるじゃん。
この場合は、間に国が入っていて、実際に開示したりするのは国だからなあー
まあ、それだけで即死ということはないけど、憲法は良くてもCDは覚悟したほうが
誰か引導を渡してやれよ…
私人間効で書いてる奴結構いるんだなぁ。
皆出来たっていってても、なんだかんだで
差がつくものなんだなぁ。
本問では、法律による人権侵害が問題になるのであり、
私人の行為による侵害が問題となる私人間効の余地はない。
よって、
即 死
756 :
746:04/08/26 15:31 ID:???
(┬┬_┬┬)
746たん。きをおとすな。
もう一問ができてればまだ希望はある。
>>756 まあまあ。
相対評価の試験だから、もしかしたら瀕死ですむかもよ。
でも、過去問とか検討してないのか?
俺は初学者のころ、バスの運転手の問題で私人間効にしちゃったから気をつけてたが。
私人間効力はかなり厳しい。
今年の「やってはいけない失敗」ベスト3に入りそう。
でも、大失敗がそれだけなら、合格は可能でしょう。
>>759 他にも民訴2の小門2・3で乙債権既判力否定してしまいました(┬┬_┬┬)
もう撤退。
>>760 民訴2小問3?
あれは否定で良いのでは?
俺も白状するぜ。手形法。
所持人有利解釈+いきなり権利外観法理+手独で当然説を取りながら悪意者に適用なし
所持人有利解釈は言い訳できないけど、残りは普段創造説取ってる人間が通説っぽく
ごまかそうとして失敗した見本。素直に政策説にしとけよ・・・。
一桁得点もやむなし。せめて手独のミスがなければなあ。
763 :
刑法1:04/08/26 15:47 ID:3ilVKQwt
確かに甲を騙して危険を増大させたが
自ら轢いた人を自車の中に監禁して連れ回すのと比べれば原因惹起も法益の排他的支配も小さいと思ったんだけどなあ
てか中止と不作為犯の論点だけで共犯もなしなんて
なんか簡単過ぎて臭いと思ったのだが
>>762 テ毒は書いてない人も割といるよ。
俺もそう。
書いてるあんたが羨ましいぐらい。
所持人有利解釈はきつそうだけど。
でも、やった人それなりにいるみたいだし、
下三法は10点以下はつきにくいと言われる。
一桁って事はないだろう。
>764
あんたいい人だ。励ましありがとう。
でも基本事項で論理ミスするくらいなら書かない方がいいって言うからさ。
覚悟しつつ、口述やるよ。
>>762 漏れ通説しか知らんのよ。これどこが痛いの?
当然説は悪意者も適用ありなの?
>>763 俺も共犯なしはありえん、とか思い込んでウソ言って帰らせた行為を無理やり片面的幇助にしてしまった・・
結局、不作為の殺人未遂に吸収されることにしたんだけど。
>>763 レス見てる限り、論理センスはありそうな人だね。
意外と、「当てはめがちょっと残念だな。」ぐらいに思われて終わる
→後から刑法Aだと知る。
と言う事になるかも。
>766
そう。
政策説だと、手独は取引安全のための原則→悪意者保護する必要なし
当然説だと、手独は手形行為の文言性から当然の原則→取得者の主観関係なし
なんだ。
当然説とっておいて、政策説の理由持ってきて悪意者保護する必要なし
とするのは激しく痛い。
771 :
氏名黙秘:04/08/26 16:02 ID:3ilVKQwt
結論として共犯を否定するにしろ
甲の実行行為の終了時期や
乙の不作為と甲の行為に共同実行性があるのかを論じるべきだった
私は結論として共犯否定したはずだが、ポイントがズレた
私自身は218はあながち間違いでないと思うけど共犯の論証が心配
>>766 当然説プラス意思表示説からは、
論理的には、「敢えて債務負担の意思表示した以上、悪意者に対しても担保責任負う」
って事になる。
それでは結論不当なので、前田説等は修正する。
だから、今年の問題で前田説的に書こうとすると、
通説(政策プラス法定責任)のようにあっさり書くのが難しくなり、現場で混乱しやすい。
そういう事だと思う。
大谷説は不作為の殺人と218条の観念的競合を認めるって本当ですか?
ここくるとなんか安心するね。
痛い香具師ばっかで、自分の痛さが中和される。
775 :
772:04/08/26 16:05 ID:???
かぶったね(w
776 :
762:04/08/26 16:07 ID:???
>772
まさにその通りっス。
>>770>>772 thanks.
政策説でかいた漏れからすれば、残念だったねって感じです。
まあ、まだ希望はあるでしょ。
778 :
762:04/08/26 16:13 ID:???
>777 縁起のいい番号だね。
励ましありがと。
他の11通の出来を祈って口述やるよ。
>>773 大谷説は、218に、殺意ある場合を含むとする。
つまり、ここで故意ある結果的加重犯を認める。
(大谷各論80頁、シケタイ各論参照)
だから、論理的には観念的競合になりうるのでは?
観念的競合になるかは、記述が無いけど。
憲法1で私人間効力を書いた人間が30%くらいいてくれると
憲法2が途中答案だった漏れも相対的に少し気分が楽になるな
(779から)
個人的には、観念的競合ではなくて、
殺人未遂成立なら218はそれに吸収され、
不成立なら218成立にするのが
大谷説的な立場だと思う(私見)。
結論・・・218出した事そのものは失敗とはいえないと思う。
>>780 さすがに30%はないだろ。いても数%くらいじゃ?
>>783 うそでも30%いるって言ってやれよ。空気のよめん奴だな。
大丈夫。
平成12年の憲法を26条オンリーで書いて受かった奴を知っている。
今は立派な弁護士先生だよ。
>>785 あの問題は、26オンリーも筋としてあり得るので、何の慰めにもならん。
なーも心配するこたない。
私人間効なんて請負を売買と間違える程度の小さなミス。
合否にはそれほど関係ないと思う。
>>787 一応つっこんでおこう。
請負と売買間違えたら即死級。
そんなことはない。
しょせん12/1の失敗だろ?
択一だって45/60で受かる。
790 :
氏名黙秘:04/08/26 17:49 ID:3ilVKQwt
ごめん
私保護責任者遺棄で致傷にはしてないよ
それでもだめぽ?
ドウッ。
ビシッ。
>>790 保護責任者遺棄罪も成り立たなくはない気がする
>>789 択一と違うんだよ、
論文が難しいのは、その12分の1であっさり
終わってしまうところなんだわ。
>793
いや違うね。
仮に1問0点としても、残りが30点だったら、計165点だぞ!
トップ合格じゃん。
30点の答案ってどんな答案なの?
予備校が出してる答案なら30点は付く?
>>794 即死Gはおそらく存在するだろ。
1教科だけでも、それがあまりにも酷かったら落とすはず。
さっき論文後初めて回答速報をみて愕然。
憲法2で代表論を落としたのはまだいいとして、刑訴1で220条を落とした(別件捜索押収を書いた)。
去年0.1点差で落ちたので今年は大丈夫だと思っていたのに。
本試験は本当に恐ろしい。
刑2も民訴2も予想がドンピシャリで浮かれていたのが致命的だった。
>>790 保護責任者遺棄?
主観面を考えたら変かも。
書き方次第だけど積極的に評価されるとは思えない。
前田p67
「遺棄罪を犯し、…その死につき…認識しつつ、仕方がないと逃げ去った行為(であっても)殺人罪の作為義務(がない場合には)」保護責任者遺棄罪が成立するにとどまる場合がある。
>>794 初受験か?
可能性のレベルではありうるが、現実的じゃないだろ。
11通を30点で揃えられるかよ、普通。
予備校の答練と違うんだぞ(予備校の答練でもムズイのに)。
803 :
氏名黙秘:04/08/26 19:40 ID:IRBc3bcp
1教科でも10点以下があれば落ちだよね?
>802
確かに30点は現実的でない。
同様に0点も現実的でない。
結局、どんぐりの背比べ。
1〜2点なんて採点者の気紛れでどう転ぶかわからん。
あんたが受かっている可能性も俺が受かっている可能性も、さらには再抗弁・私人間効・手独組が受かっている可能性も同じようにあると言いたかっただけ。
>>804 30点も0点も言い出したのは君?(794)なんだが・・・。
1〜2点の減点でとどまっていれば、挽回が可能なのは当然だろ。
12分の1でも即死級のGをとってしまえばほぼ難しいし、
即死級でないGでもそれを挽回するのは大変なのが論文なんだよ。
択一のように刑法10点でも憲法で20点とって挽回と、
なかなかいかないわけ。