1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:04/07/29 16:15 ID:yRTlHPaU
2get…できたかな?
3 :
氏名黙秘:04/07/29 16:20 ID:yRTlHPaU
あ、できてる。やりぃ!
というのはさて置いて…。
>1よ、ちょいと聞くが「復活の兆し」って具体的に何?
判例・実務はずっと行為無価値論で一貫しているし、
学説の方は某大の政治力で結果無価値論に染まってるし、
(御大死すとも学説は死なず!)何か劇的な動きでもあったか?
4 :
氏名黙秘:04/07/29 17:07 ID:???
結果無価値の基本書で行為無価値を理解する
5 :
氏名黙秘:04/07/29 22:44 ID:???
6 :
氏名黙秘:04/07/29 22:59 ID:???
私は男が大好きだけどティンコ欲しくて突っ込みたくて仕方ない。
あとどんなに惚れた男でもセクースに行き着くと必ず自分が受身(つっこまれる側)
なのが寒気がするほど嫌で嫌で、セクースがきらいで仕方ない。
7 :
氏名黙秘:04/07/30 01:01 ID:???
学者全滅で書研頼みって状況を何とかしてくれ
8 :
氏名黙秘:04/07/30 01:02 ID:???
井田の連載をコピーして読め。
9 :
氏名黙秘:04/07/30 01:03 ID:???
10 :
氏名黙秘:04/07/30 01:37 ID:???
書研といっしょに松宮でも読もうかな。
11 :
氏名黙秘:04/07/30 02:39 ID:???
12 :
氏名黙秘:04/07/30 02:45 ID:???
下手な学者より裁判官の見解の方が信用できるというのもある意味すごいよな
13 :
氏名黙秘:04/07/30 03:05 ID:???
最高裁の判決が間違っているわけがない。
まず地裁において優秀な裁判官の前でこれまた凄腕の弁護士と検察官が議論をして判断が下る。
そして高裁では経験を積んだ優秀な裁判官3名の前でこれまた凄腕の弁護士と検察官が議論し、ここでもう完全に議論が出尽くす。これをもとに再び判断が下る。
これでもう間違っているはずがないのに上告されると、今度は超スーパーエリートである最高裁調査官が事件を一から洗い直す。
その綿密な調査報告をもとに経験を積みまくって神の域に達した超スーパーエリートである最高裁判所裁判官が合議して、やっとできるのが最高裁の判決だ。
これが間違っているとしたら正しい判断なんてこの世にありえないよ。
14 :
氏名黙秘:04/07/30 03:07 ID:???
読むの面倒
15 :
氏名黙秘:04/07/30 11:51 ID:???
結果無価値に転向しようにも市販の問題集は行為無価値
16 :
氏名黙秘:04/07/30 13:23 ID:???
おれは佐久間説でいくよ
成文堂の体系書と法学書院の演習講義、新実例刑法総論と思考方法でバッチグー
17 :
氏名黙秘:04/07/30 13:41 ID:???
>┴< ⊂⊃
-( ゚∀゚.)- ⊂⊃
>┬< のんびり行こうよ
∧∧ ∧∧
(*゚ー゚) (,,゚Д゚).,
∪ |ω| |).
〜| |〜ヽ_つ
..,、____ ((( (/"ヽ) (/__ ..,。__、_..____
;;⌒::.;;.⌒⌒/ /| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/ /::. :; ;⌒⌒:.:⌒:;⌒;;⌒
.. ,::.; / /| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/ /.., ,; .: ,,。,.(◯) ::
: :::., / /| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/ /,,; (◯) ::: ヽ|〃 ;;:
. ,:.; / /| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/ /.., ,; :ヽ|〃 ,,。, ::;;,
18 :
氏名黙秘:04/07/30 23:09 ID:???
団藤総論買ってしまった。むしゃくしゃしていた。権威なら誰でもよかった。
俺の罪責を論じよ。
19 :
氏名黙秘:04/07/30 23:12 ID:???
思考方法読んだら結果無価値に引き寄せられた
20 :
氏名黙秘:04/07/30 23:30 ID:???
そう?おれも読んだけど、なんかヘリクツのような気がするのだが。
思考方法の「一元論」礼賛。入門生なので直感としか言えないが。
21 :
氏名黙秘:04/07/31 02:59 ID:???
迷ったらこれ使っておけ
憲法:芦部
民法:ダットサン(1〜3)
刑法:板倉(総論・各論)
商法総則商行為:Sシリーズ
会社:神田
手形:川村(小さい方:法研出版の「基礎理論 手形小切手法」)
民訴:Sシリーズ、もしくは書研、もしくは伊藤
刑訴:アルマ、もしくは書研、もしくは前田
22 :
氏名黙秘:04/07/31 03:04 ID:???
択一落ちはセンスないな
23 :
氏名黙秘:04/07/31 03:09 ID:???
>>22 ネタだろ?
こんな薄い本ばかりで受かるわけないじゃんw
薄いのは「ピーッ」だけで十分www
24 :
氏名黙秘:04/07/31 03:23 ID:???
>>21 どれも「2ちゃんでは」よく見かける本だな。
25 :
氏名黙秘:04/07/31 08:28 ID:???
>>21 刑法以外いけると思う。さっと読んで全体像をつかめるから。
板倉っていいの?
ちなみにあおりじゃないよ。
26 :
氏名黙秘:04/07/31 08:34 ID:???
>>21 神田は薄すぎ
ダットサンと同じ、上級者のマトメ専用だな
27 :
氏名黙秘:04/07/31 14:21 ID:???
>>25 板倉は、判例を丁寧に理論付けた本だよ。
前田と違って、行為無価値。
俺も愛用してる。
なかなかいいよ。
刑法総論は、書研か、板倉だね。
>>21 民訴の伊藤だけ、やたら分厚くないか?
28 :
氏名黙秘:04/07/31 14:25 ID:???
>>947 司法試験用に、板倉宏「刑法総論」(ケイ草書房) を読む場合の注意点。
1ページから、75ページの真ん中までは、軽く読み飛ばすこと。
(でも、59ページ「第6章 犯罪の意義と成立要件」以降は、ちょっと重要)。
75ページの真ん中の、「第5節 行為論」から、
373ページまでは、かなり気合入れて読め。
375ページから最後は、軽く読み飛ばせばいい。
29 :
氏名黙秘:04/07/31 14:29 ID:???
27-28は、ケイソウ社員。
30 :
氏名黙秘:04/08/01 08:44 ID:???
大塚じんじんが最強!!
31 :
氏名黙秘:04/08/01 15:21 ID:xUCchVcS
歳判所書記官研修所監修の刑法総論講義案がベスト。
各論はCブックあたりで十分。
32 :
氏名黙秘:04/08/01 15:53 ID:???
行為無価値がいいと思われる理由はどういう点?
学部の教授は結果無価値なもんだから(しかも超独自の説と思われる)、行為無価値に転向しようかと・・・。
行為無価値のココがすばらしいというランキングをよろしく。
↓テンプレ
行為無価値のすばらしさBEST3
1、
2、
3、
33 :
氏名黙秘:04/08/01 15:56 ID:???
<行為無価値について>
旧通説と呼ばれるが、少数説ではない。
東大の現在の第一人者が結果無価値のため、いまだ根強い説でありながら旧通説扱い。
実務は行為無価値で動いており、これが動くことは、ほぼ、ありえない。
魔骨がいまだに行為無価値で教えているため、受験通説は行為無価値である。
実務・・・行為無価値Only
受験・・・行為無価値>>>>>>>結果無価値
学界・・・結果無価値>>>行為無価値
こんなとこでしょうか?
34 :
氏名黙秘:04/08/01 15:56 ID:???
淳風美俗論はいかんという声もあるが
現に公然わいせつなどの罪が存在しており
風俗関係の取締りの各種特別法や条例もある以上
実務としては淳風美俗も保護するものだということで
動くしかなかろう
35 :
氏名黙秘:04/08/01 15:58 ID:???
前田雅英教授(受験新報インタビューより)
「誤解しやすいのは、よく言われる『結果無価値なら結果無価値、行為無価値なら
行為無価値を動かしてはいけない』という議論の意味なんです。結果無価値論者は
あらゆる問題で結果無価値を徹底しているわけではないですよね。・・・
・・・基本書を通して読むというのは重要なことだと思うのです。そのときに、
行為無価値論を採る以上、徹底して行為無価値を採らなきゃいけないという視点
だけで批判的に見ていくと、困るというだけなのです。結果無価値をどんどん
徹底したら刑法は成り立たなくなっちゃうんです。未遂だって結果がないんだから
全部不処罰でいいとか、行為無価値だったら既遂・未遂同じにしなきゃいけないと
いうところまでいってしまうわけでしょう。
現在の刑法学の課題は、誤解を恐れずに言えば、『今の状況で、国民の意識を
踏まえれば、どの程度行為無価値を加味しなければならないか』を判断するという
ことなのだと思っています。・・・」
36 :
氏名黙秘:04/08/01 15:59 ID:???
前田雅英(受験新報インタビューより)
「私はこの頃、教科書や論文でも書いているんですが、行為無価値か結果無価値かを
対立軸に据える時代はもう終わっていると考えています。もっといえば、そのような
対立軸を設定して、結果無価値を重視すべきだとしてきたトレンドが、刑法の学界には
一定期間存在したのだと思います。その流れが変わろうとしている。
結果無価値って何かっていろいろな捉え方ができると思いますが、やはり戦後日本
社会の中で言えば、『日本国憲法』なんだと思いますね。人権とか、個人の利益を重視
するとかいろいろな表現ができますがね。
私が、そういう意味で結果無価値論かといえば、育ってきた時代状況の中でトレンドが
そうだったし、私の恩師である平野先生の理論も結果無価値論だったからということです。
先生の影響は絶対です。もちろん、私が学んだ時代の思潮もそうだった。
ただ、個人の自由とか人権とか、『法益侵害が明確なもの以外処罰すべきでない』とか、
処罰は狭いほどいいとか、そういう議論がだんだん動いていくと思うんです。・・・」
37 :
氏名黙秘:04/08/01 16:00 ID:???
前田雅英(受験新報インタビューより)
「・・・価値観について、『結果無価値論に立たなければいけない』という命題は
誰が決めるのか、神様が理論として正しいと決めるなんてことはありえない。
時代状況で動いていくんですよ。そのときに、『本質的に正しい日本国憲法的な
結果無価値的なものがどんどんどんどん間違えた方向にねじ曲げられているように
なっている危機を阻止するために結果無価値論を推進すべきである』と考えると
いうのも一つの立場だし、『やはり結果無価値を重視するような流れというのは、
第2次世界大戦の反動でああなっただけで、もっと自然な方向に戻って人間の行き方と
しては行為無価値的なほうが合理的だ』という議論だってあるし、そのどちらが主流に
なっていくかというのは、結局は時代が決めることだと私は思っています。
ただ、この先の大体の大きな流れは見えてきています。それは、単純に、被疑者・被告人の
人権とか、結果無価値を重視するという方向だけの議論を強調すれば済む時代は終わって
いるということです。− 結果無価値がいらないとか、その部分を否定してよいという意味
ではないですがね。解釈論としては、法益侵害に還元できないものは処罰しないのが正しいと
いう一つの大きな流れとして結果無価値論は解釈してきたわけですね。だけど、単純にそれだけで
正しい結論とはいえなくなってくるだろうという感じはしますね。」
38 :
氏名黙秘:04/08/01 16:09 ID:???
39 :
氏名黙秘:04/08/01 16:11 ID:???
刑法の前田って権力よりの学者なんだよね。
前田の説って結論的には判例実務と同じになるんでしょ。
40 :
氏名黙秘:04/08/01 16:17 ID:???
>>38 あほはお前
理論家がどういおうと、
風俗関係取締りの法規が、上は刑法から下は条例まで
存在している。
41 :
氏名黙秘:04/08/01 16:19 ID:???
42 :
氏名黙秘:04/08/01 16:20 ID:???
>>41 いいことじゃないか。
何か不都合があるのか?
43 :
氏名黙秘:04/08/01 16:21 ID:???
44 :
氏名黙秘:04/08/01 16:21 ID:???
行為無価値の方が覚える量少なくて、答案書くの楽。
45 :
氏名黙秘:04/08/01 16:25 ID:???
行為無価値は、社会的相当性を逸脱した法益侵害というマジックワードで、全部解決できる。
46 :
氏名黙秘:04/08/01 16:27 ID:???
結果無価値は、論理がガチガチで、
一度マスターしてしまえば、
これほど忘れにくく、かつ、シンプルで使いやすい説はない。
47 :
氏名黙秘:04/08/01 16:28 ID:???
行為無価値には、シケタイという虎の巻がある
48 :
氏名黙秘:04/08/01 16:37 ID:???
>>46 >結果無価値は、論理がガチガチで、
>一度マスターしてしまえば、
>これほど忘れにくく、かつ、シンプルで使いやすい説はない。
研修所で、忘れさせられるけどな。
49 :
氏名黙秘:04/08/01 16:56 ID:???
そこで社会的相当性を排除した行為無価値である井田説でつよ。
50 :
氏名黙秘:04/08/01 17:10 ID:???
<井田先生の特徴>
右手に結婚指輪をはめる男。
奥さんはドイツ人。
行為無価値のエース。
目的的行為論の天才。
防衛の意思は必要だが、偶然防衛は不可罰。
慶応の教授。
現行の司法試験委員。
こんなとこでしょうか?
51 :
氏名黙秘:04/08/01 17:12 ID:???
偶然防衛は未遂説だろ。
52 :
氏名黙秘:04/08/01 17:12 ID:???
麻雀が強い
53 :
氏名黙秘:04/08/01 17:13 ID:???
>>50 偶然防衛は未遂(犯罪論の現在〜では不可罰説だったが改説)。
54 :
氏名黙秘:04/08/01 17:21 ID:???
>>45 法益侵害といってる時点で行為無価値じゃないんですが
>>33 > 実務・・・行為無価値Only
ハァ?行為無価値二元論だろうが
Onlyなんてとっくに廃れた
55 :
氏名黙秘:04/08/01 17:28 ID:???
>法益侵害といってる時点で行為無価値じゃないんですが
バカ?
純粋な行為無価値「一元論」は、
日本では、学会にも実務にも存在しない。
56 :
氏名黙秘:04/08/01 17:29 ID:???
結果無価値一元論だってないわけだが。
57 :
氏名黙秘:04/08/01 17:31 ID:???
>>56 いるだろ。
結果無価値一元論は、主観面はすべて違法性の領域から放逐して
責任の領域に入れる。
58 :
氏名黙秘:04/08/01 17:31 ID:???
実務は行為無価値とか単純に考えてる奴は馬鹿。
例えば因果関係論で折衷説を判例がとることは1000年たってもない。
行為無価値論者でも客観説支持者多い品。
59 :
氏名黙秘:04/08/01 17:33 ID:???
60 :
氏名黙秘:04/08/01 17:34 ID:???
>>58 一行目・二行目と三行目が整合していないようだが。
因果関係客観説を採るからといって、行為無価値であることと矛盾はしないんだろ?
だとすれば、判例は(その他もろもろと考え合わせて)行為無価値だろ?
61 :
氏名黙秘:04/08/01 17:35 ID:???
というか、判例は、行為無価値でもなく結果無価値でもなく
道義刑法だよ。
62 :
氏名黙秘:04/08/01 17:36 ID:???
国民が納得する刑法理論こそ正当。
63 :
氏名黙秘:04/08/01 17:38 ID:???
そこで、板倉先生ですよ。
>行為無価値
判例理論に忠実
因果関係は客観説
国民が納得する刑法理論
64 :
氏名黙秘:04/08/01 17:38 ID:???
板倉最強じゃん!
65 :
氏名黙秘:04/08/01 17:47 ID:???
体系的叙述と問題解決的思考
66 :
氏名黙秘:04/08/01 17:47 ID:???
牧野英一
「刑法各論は、砂を噛み、蝋を喰らふが如しじゃ」
67 :
氏名黙秘:04/08/01 17:50 ID:???
現実の生活において、刑法が果たす機能を具体的にとらえることができるように工夫したつもりである。
体系的叙述のなかに問題解決的思考をもりこもうとしたといってもよい。
(出典:板倉宏「刑法総論」はしがきより)
68 :
氏名黙秘:04/08/01 17:52 ID:???
現実の生活において、刑法が果たす機能を具体的にとらえることができるように工夫したつもりである。
体系的叙述のなかに問題解決的思考をもりこもうとしたといってもよい。
(出典:板倉宏「刑法各論」はしがきより)
69 :
氏名黙秘:04/08/01 17:52 ID:???
70 :
氏名黙秘:04/08/01 18:28 ID:???
なぜ、このスレの連中は違法性の本質論をまったく理解していないのか。
71 :
氏名黙秘:04/08/01 18:43 ID:???
>>70 井田の連載第一回「行為無価値と結果無価値」は司法受験生全員に必読にさせるべきだな。
行為無価値で法益侵害を考慮しないなんてド素人発言は酷すぎる。
72 :
氏名黙秘:04/08/01 21:30 ID:???
うちのロー教授は行為無価値一元論だよ。無名だけど。
73 :
氏名黙秘:04/08/01 21:44 ID:???
そこまで行くと何をとるかは政策論に近いかな。
条文で明記すればいいのに。
違法性の本質は・・・・・
って。
あと改正刑法草案の原因において自由な行為の部分は
早くそうしてほしい。間接製版類似じゃもう無理。
かといって大谷はいやん。ここだけ、山口説にするか検討中。
74 :
氏名黙秘:04/08/01 21:56 ID:???
>そこまで行くと何をとるかは政策論に近いかな。
>条文で明記すればいいのに。
>違法性の本質は・・・・・
>って。
そこまで行くとお前は馬鹿に近いぞ。
75 :
氏名黙秘:04/08/01 21:57 ID:???
行為無価値の良いところといえば
判例やいろんな論者の説をツギハギしても
矛盾が表面化しにくいってことか
ある意味おおざっぱなところがあって
76 :
氏名黙秘:04/08/01 22:13 ID:???
受験用の行為無価値論の話なのか?
77 :
氏名黙秘:04/08/01 22:17 ID:???
>>48 すばらしいツッコミですね。感動しました。
78 :
氏名黙秘:04/08/01 22:20 ID:???
>>76 司法試験板なのに、受験用の話以外に何をしろと?
学問としての法学なら別なところで(板があるのかどうか知らんが)やったほうが・・・
79 :
氏名黙秘:04/08/01 22:22 ID:???
>>78 それなら、議論する必要もないじゃん。
好きな方で答案書けばいいだけ。
80 :
氏名黙秘:04/08/01 22:36 ID:???
>>79 好きなほうで答案を書けばいいんだけど、
答案を書く際の心得とか、勉強する上での注意とか
もう少し具体的なことを論ずべきである
81 :
氏名黙秘:04/08/01 22:45 ID:???
行為無価値を考慮しないと
国民に行動のルールを示すという
刑法の機能を果たせない
82 :
氏名黙秘:04/08/01 22:46 ID:???
>>81 受験向けの話なら、そんな批判いらないじゃん。
83 :
氏名黙秘:04/08/01 22:47 ID:???
>>81 結果無価値を徹底しても
何が何でも法益侵害はいかんというルールは示せる。
84 :
氏名黙秘:04/08/01 22:48 ID:???
>>82-83 結果無価値だと裁判規範・事後判断だから行為規範にならんだろ。
酷いなこのスレのレベルは。
85 :
氏名黙秘:04/08/01 23:01 ID:???
>>83 「何が何でも法益侵害はいかんというルール」
それは行為規範じゃないのか
86 :
氏名黙秘:04/08/01 23:02 ID:???
>>84 裁判規範・事後判断でも、行為規範に当然にならないとはいえない。
結果無価値論者でも、行為規範性を否定する論者(山口など)と
行為規範性も認める論者(林、西田など)と
両方いる。
87 :
氏名黙秘:04/08/01 23:04 ID:???
>>85-86 予測可能性が無きゃ一般人が「守ろう」という気が起きんじゃないか。
それは否定するしないの問題じゃなくて事後判断という構造的な問題だ。
88 :
氏名黙秘:04/08/01 23:04 ID:???
ていうか刑法典に行為規範性はないだろ当然。学者の妄想。
特別法には一部にはあるがな。
89 :
氏名黙秘:04/08/01 23:09 ID:???
>>88 だから行為規範性を徹底すれば,国民がアクセス困難な場合は
個別に,違法性の意識の可能性で責任阻却することになる。
90 :
氏名黙秘:04/08/01 23:09 ID:???
91 :
氏名黙秘:04/08/01 23:10 ID:???
>>88 書研「刑法総論講義案」P6
「刑法の本来の性質が裁判規範であるとしても、現実の刑法の機能も
見る限り、刑法が行為規範として一般人の行動を規制している面があることを
否定することができない。
刑法199条は、その前提として『人を殺してはならない』という刑法上の行為規範をも
含んでいると解すべきである。刑法典のように、刑法上の行為規範が既存の道徳上の
行為規範と一致するものについては、改めて刑法典に行為規範を明示するまでもない。
しかし他方・・・行政刑法のように、その行為規範が既存の行為規範と関連の希薄な
ものについては、法律の中に、行為規範それ自体を明示しておく必要があるということに
なる。」
92 :
氏名黙秘:04/08/01 23:15 ID:???
結果無価値論に立って、事後判断で、たとえば「事後に偶然防衛であることが
判明したので違法性阻却」と判断したとしても、当然に行為規範性がなくなるとは
いえないだろう。
あくまでも「人を殺してはならない」という規範は存在していることを前提として、
そのうえで、結果として偶然防衛だったから、例外的に違法性を阻却するだけ、
と考えればよい。
少なくとも、事後に処罰を拡大するわけではないから、国民にとっての
予見可能性が失われるなどの問題にはならない。
93 :
氏名黙秘:04/08/01 23:16 ID:???
因果関係や未遂と不能の区別を客観説に求める限り,
予測可能性があるとは到底言えんよ。
94 :
氏名黙秘:04/08/01 23:21 ID:???
>>93 結果無価値論者の場合、因果関係での広がりは、主観面を
具体的符合説によって絞ることで
予測可能性を担保することが多いと思います。
前田など例外もいますが。
未遂の問題は、結果無価値論者は狭める方向で考えますから
予測可能性の面ではまずいとはいえないでしょう。
(予想に反して犯罪成立が広がる場合に、予測可能性が問題になりますから)
95 :
氏名黙秘:04/08/01 23:24 ID:???
>刑法199条は、その前提として『人を殺してはならない』という刑法上の行為規範をも
含んでいると解すべき
だから、どこに刑法199条が禁止してるから人を殺さない人間がいるんだよ。
いや、行為規範含んでるっていくらいっても、実際機能してないでしょって。
行為規範があるのは行政刑法や経済刑法で、その道の専門家に対してだけ。
96 :
氏名黙秘:04/08/01 23:25 ID:???
>>94 故意・錯誤論はある故意をどこまで転用することが許されるかという
議論であって,予測可能性を担保することへの言い訳にはならんと
思うんだよな。
未遂の問題も,単純に狭めているわけではないでしょう。
本人が異常な場合まで救うかというのはまた別の問題として。
まーここら辺は永遠の平行線だけども。
97 :
氏名黙秘:04/08/01 23:27 ID:???
逆に行為無価値で「行為規範」を徹底すると、
川端説や藤木説で、行為時点で違法性阻却事由があるという錯誤が
一般人にとって避けがたい場合に、誤想防衛でも
違法性そのものが阻却されて正当防衛になるという見解が
ある意味、説得力あるんだよね
98 :
氏名黙秘:04/08/02 08:50 ID:???
昨日総論だけだが買ってきて読破した。
板倉イイ!!!
ネタだと疑ってスマン。
99 :
氏名黙秘:04/08/02 09:07 ID:???
俺は団藤、大塚、大谷、前田、板倉(縦書時代)、佐久間、川端、書研を
持っている。
団藤=土台としては最高。文章も古風で高雅。論点はもちろんこれだけでは足りないけど。
大塚=理由付けがいまいちはっきりしない。厚い割りに情報量に不満。
大谷=「答案に書きやすい理由付け」は充実している。論点充実度も抜群。
ただ、時々苦しい説明も散見される。
前田=参考書としてならOK。前田説独自部分を完全に見分けて脳内削除できる眼力をつけてから。
佐久間=文章があまりに圧縮されてわかりにくい。参考書としてならOK。
川端=論理的深みはすばらしい。故意論でかなり特殊なところがあるが、それ以外はOK。大谷説よりも
社会的相当性や倫理から脱却している。
書研=コンパクトによくまとまっている。特に過失犯がすばらしい。共犯は手薄なので
大谷あたりで補充が必要。基本的に判例の立場。
板倉=書研と立場的に酷似。(両者とも藤木説の影響を受けているからだろう。)
理由付けなどで書研の補充に適切だが、やはり共犯が手薄なので、ここでも補充必要。
>>100 乙。
結局一番最初に買えばいいのは書研か板倉か?
癖のなさから考えて、最初に書研を読み、補充として大谷を次に買う
というのが一番無難かな。板倉は、危惧感説が特異であることを
意識して読むならいいけど。
もっとも、上の方で誰かがいってたように、結構多くの人が最初に
苦労するのが、故意説と責任説のあたりの領域。
団藤大塚流の処理では「構成要件故意あり−では責任故意は?」
というふうに処理するわけだが、それを単純明快に初心者向けに
かみくだいて(しかも責任説との対比をして)書いてくれている本が
あまり無いのが難点。
(この部分、板倉は若干わかりやすいかも)
自分は読んでいないが、大塚の薄い「刑法入門」はどうかな?
かなり素朴な質問だけど「書研」の基本書の正式な名前と作者名を教えていただきたいのですが・・・
裁判所書記官研修所監修『刑法総論講義案(改訂版)』司法協会
106 :氏名黙秘:04/08/02 14:39 ID:???
>>104 古すぎだろ
106 :氏名黙秘:04/08/02 14:39 ID:???
>>104 古すぎだろ
時代は板倉。
合格者はみんな板倉読んでるよ
もちろん、研修所でね
大谷刑部少輔
113 :
氏名黙秘:04/08/03 21:00 ID:06OBgS20
行為無価値の人で各論のいい本ありますか?
板倉。
大塚の「刑法入門」はおすすめ。
入門者には刑法全体の幹をつくることが出来るし、
択一・論文直前にまとめるのにも使える。
あと、我妻の「民法」(ケイソウ書房)な。
我妻のそれは、現在も本屋にありますか?法律を勉強している以上、一度は読んでみたいので
去年新しいのが出ますた。(我妻ダットサン)。すれ違いでスマソ
>118 情報サンクス
ちなみに、「民法」も、新法に対応して、今年、新しく改訂された。
ダットサンは名著
何で刑法で民法?
新手の荒らしか?
A説からも、B説からも、C説からも、
自説と同じですと言われてしまう、
もてもての「フランクの公式」
みんな腹の中では、条件関係さえあればいいやと思っているくせに、
出題されると、重い結果の発生に「過失」が必要ですと
ばかの一つ覚えのように書いてしまう「結果的加重犯」
刑事政策的理由から、黄金の橋を架けてしまった「ドイツ人」
受験生が書くと「マジですか?」という風な顔をされるのに、
平野先生が書くと「さすが平野」と言われる具体的符号説
択一的競合?そんなに暇なのか、ドイツ人?
>>129 学者で抽象的法定符号説とってる人ほとんどいないらしいよ。
みんな具体的法定符号説らしい。ちなみに佐伯先生は具体的符号説と
具体的法定符号説は違うといいます(理論刑法学の最前線より)
符号じゃねえよ符合だよ。
符合と書いた瞬間に錯誤論が分かって無いとの推定を受けるから気をつけろ。
自爆訂正
○符号と書いた瞬間に
×符合と書いた瞬間に
>>131 お前は具体的符合説と「法定的」符合説がわかってないのか?
具体的法定的符合説というのは法定的符合説だぞ。
>>129が言っている具体的符合説は、法定的符合説ではない具体的符合説だ。
学説の名前に騙されるな!
>>134 あん?平野龍一流具体的符合説は佐伯井田の言う具体的法定符合説だよ。
そして恐らく佐伯の言う具体的符合説は抽象的符合説の対概念としての
超具体的符合説(これは,最早中央学院斎藤の言うところの錯誤論不要に
帰する可能性が極めて高い)のことじゃねーのか。
どゆこと・・・。
その具体的法定符合説ってのはどういうのなの?
>>134 理論刑法学に
書いてあるよ。
結構面白いからよんでみ。
死刑執行の刑務官を押しのけて、執行ボタンを押した熱血親父は、いまいずこ?
>>136 具体的法定符合説=従来の(予備校本でいう)具体的符合説。
条件説だと、さぞ書きにくいだろう、平成4年第1問。
>>136 法定的符合説=構成要件の範囲内で符合してたらOK
→じゃあ構成要件の範囲って何よってことになる
そこで、たとえば殺人を例にとると
抽象的法定符合説=「およそ人」一般にまで抽象化
具体的法定符合説=同一法益主体の範囲内まで
理論刑法学などは読んでないから詳しいことはわからんが俺はこう理解している。
>>138 ごめんな。落ち着けるつもりで書いたわけじゃなかったから。
話伸びると思わなくて。実生活でも話に落ちがないって言われるよ。
読んでる人あんまりいないのかもしれないけど、
ぶっちゃけ福田はどうなんでしょう。
もちろん目的的行為論の福田平先生です。
比較的最近に改訂してるし、
分量的にも多くないというかむしろものすごコンパクトだし、
ちょっと気になってる存在です。
次世代の行為無価値を担うらしい井田先生も目的的行為論だそうなので、
一つ目的的行為論にハマってみるのも一興かと…
読んだことがある方おりましたら、
感想をきかせて頂けると嬉しいです。
でも、目的的行為論をとった場合、「行為」の定義がかわってくるから、答案にしたら誤解をうける可能性があるのでは?
不作為は行為ではなく態度(行態)である、とかが受け入れられないと思われる。
>>146 なるほど…
しかし目的的行為論は大抵の基本書で出てくるので、
学説としての地位はそれなりのものがあるのではないでしょうか?
それにマイナーな分他の学説との違いを意識して書くようになるでしょうから、
わりと一貫した答案になってそこそこの評価をもらえるのでは…
いや、ちょっと楽観的かな。
ともあれレスありがとうございます。
他にも読んだことある方がいましたら感想頂けると嬉しいです。
>>147 読んだけど、やっぱり答案としては無理そう。
目的的行為論は、ドイツでヴェルツェルが提唱して、哲学的存在論にもとづいた学説だとの高い評価を受けたけれども、
現在の日本で通用するような説ではないよ。
他の教科書で取り上げられるのは、@哲学的には意味がある、A故意を行為の要素だとしたことが、故意を責任から引き離す結果となり、行為無価値論復興のキッカケになった
という二点を考慮してのことじゃないかな。
ちなみに、ヴェルツェルは2回改説してるからね。過失の説明と不作為の説明で。
やっぱり学問的にはいいかもしれないが、試験にはむずかしいかも。
>>148 そうですか…
すると井田先生が体系書を出しても、
メジャーにはなり難いですかねぇ…
どうも丁寧にありがとうございました。
ヴェルツェルが2回改説しただの、あきらかに研究かじってる人だな。
やっぱ法学板がないからみんな一緒くたに司法板にきてるんだな。
受験生としては質問相手がいていいけど。
刑法総論講義案借りてきますた。
つまるところ、一番判例に近いのは誰?
団藤、大塚は近いだろうけど論点がずれてるだろうし・・・。
やっぱ大谷なのかな??(一部除く)
>>153 さんざん既出だが、単に「判例に近い」というだけなら
書研講義案(ただし総論のみ)、ついで板倉。
ただ、総合的に見て司法試験に使いやすいという点からすると
やはり大谷ではないか。
なお、団藤・大塚は判例に特に近いということはない。
渡邊とか講義案マンセーしている予備校講師ってキモイの多いよね〜
書研+大谷でいいよ
平成17年度第1問
「武蔵野に風が吹けば、魔骨が儲かる」について
自説を述べ、併せて反対説を批判せよ。
総論・各論ともに大谷の厚いほうでいいと思うが。但し、各論の死者の占有のところは、通説(全体的考察)に変えてる。
原因において無理な行為の理論
ベテが受験期間中、心神喪失状態で勉強していたとしても、
受験を決意した原因行為のときに、責任能力を具備していたときは、
完全な責任を問えるとする理論
ぐちゃぐちゃと争ってろ。
ひとり我が道を行く、違法性の意識の判例。
やはり行為結果無価値をとるのであれば書研と大谷か・・・
今日び団塚は流行らないのだな。
大谷の厚い方と薄い方ってどっちかったらええのかのう?
マジレスすると厚い方のほうがよっぽど売れてるわけだが。
薄いほうは置いてない書店も多い。
平成○○年○月、ついに最高裁は、同意傷害について、単に被害者の承諾が存在すると
の理由だけで、承諾を得た動機・目的、身体傷害の手段・方法を問題とすることなく一律
に違法性を阻却するとの判例変更に踏み切った。
巡査野中純一郎も、一月前、所轄署から、被害者の同意が明らかな傷害については、
検挙不可という検察庁からの一般的指示を通達された。
これを期に、闇金業者が、返済不能に陥った債務者に暴行を加える代わりに、債務を
免除し、借用書を返還するという事件が多発した。しかし、暴行を受けている債務者に
は「私は受傷に同意しています」との襷が肩から掛けられていたため、検挙することが
できなかった。
悪質な業者になると、これ見よと言わんばかりに、交番の前に債務者を連れてきて、
暴行を加える例もあった。
「何をしている。傷害の罪で現行犯逮捕する」
「フッ、アホか、お前。この襷を見ろ。同意傷害なんだよ」
そうしているうちに、野次馬が集まって来て、口々に「やってしまえ」「のばしちまえ」
と助勢する。
「野次馬はすぐに解散しなさい。傷害現場助勢罪で現行犯逮捕するぞ」
「フッ、アホか、お前。この襷を見ろ。同意傷害なんだよ」
しかし、生命に危険を及ぼす傷害であれば、同意傷害にはならないはずだ。純一郎は
屈強な四人の闇金業者に殴られている被害者に話かけた。
「君、今すぐ病院へ行って診察を受けたまえ」
「お巡りさん、余計なこと言わないでくれよ。こうして黙って殴られてりゃ、借金は
チャラになるんだ。もうこいつらに追いかけまわされることも、自殺しようかと悩む
こともないんだ。引っ込んでてくれ」
何ということだ。忌まわしき自己決定権!純一郎はうなだれた。
あぼ、そんなぎょ、ちみ、君の自由な意思だべからさ、尊重し、不可罰さ。理論は進んでる。くだらんスレだ。さらばいばーい。
171 :
氏名黙秘:04/08/09 17:38 ID:zeL/JPiX
早稲田の斉藤金作先生や西原春夫先生の体系書はどうなのよ?
それから、中央の下村康正先生や立石二六先生や只木誠先生は?
共同意思主体説はDQN
173 :
氏名黙秘:04/08/09 19:03 ID:zeL/JPiX
>>172
でも、共同意思主体説が、国民感情に一番合致しているのではないかな?
むしろ、共犯処罰の根拠を共同意思主体説に依拠しながら、共謀共同正犯
を否定される曽根先生の思考回路がわからないのですが・・・・・。
えっ、共同意志主体説って共謀共同正犯を罰するために考えた屁理屈じゃなかったの?
175 :
鶴田亀雄 ◆8CH0gBJ.Zk :04/08/10 10:47 ID:3mCAK24X
有斐閣のオン・デマンド書籍のリストを見ていたら、小野誠一郎博士の
「日本法理の自覚的展開」があった。この書籍、超国家主義的と戦後、
判断され、これがために小野博士がG項パージされてといういわくつき
のものですよね。この書籍、古本屋では500円くらいしか値段がつい
ていなかったのに、なぜ、オン・デマンドされるほど、需要があるので
しょうか。ようわからん。
因みに、G項パージの対象者を審査した委員会の委員長が牧野英一博士
でした。
小野博士は、師匠の牧野博士を裏切りましたが、その因縁で、弟子の平野
博士に裏切られました。
177 :
氏名黙秘:04/08/10 11:37 ID:mSX297rv
>>175 裏切った人も、裏切られた人も、苗字に「野」が
ついていて、名前に「一」が入っているという、
奇妙な共通点は、何を暗示する?
ってことは弾道は傍流なんだな
ノブキは、刑法学者の自己決定権の理解の仕方が、あまり好きではなかった。
特に被害者の承諾に関する刑法学者の論述を読むのが嫌いだった。自己の身体
の安全を放棄する自由が、人権にあたるか否かはさておき、はたして、自己の身体
の安全を放棄する自由が、
@個人の人格的生存に不可欠か?
Aその社会が伝統的に個人の人格的自律に委ねてきたか?
B多数の国民が行おうと思えば行えるか?
C他人の人権を侵害することはない。
Cの要件さえ満たせば、自己決定権を認めてよいのか?ノブキはまた虚ろになった。
>>179 健康保険のお世話になったりしたら、
傷害罪について被害者の承諾により構成要件該当性なり違法性なりが阻却されるなんてのは許さん、ということでどうだ?
181 :
氏名黙秘:04/08/10 15:53 ID:km4M3DN6
>>179 あてはめ
@ヤクザの指詰めは、ヤクザの人格的生存に不可欠
Aヤクザ社会では、指詰めは伝統的にヤクザの人格的自律に委ねられてきた。
Bヤクザ社会では、ほぼ例外なく、ヘタ打てば指詰める覚悟はできている。
Cヤクザの指詰めは、かたぎの人に迷惑をかけない。
結論 ヤクザ社会では、指詰めの自由は自己決定権である。
182 :
氏名黙秘:04/08/10 16:10 ID:HfetoMyo
ということは、ヤクザ社会の論理を、一般国民にまで及ぼそうということか?
めずらしく被害者の人権のことを考えてくれたかと思ったら、
自己の身体の安全を放棄する自由か?こんなもの押し付けられても、嬉しくないよな。
被疑者・被告人ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
ヤクザはさあ、指詰めたあと身体障害者認定受けて、さらに、それをネタに悪徳ビジネスやるんじゃないの?
書研とCブックでOK
Cは
板倉とコンデバの組み合わせ最強!!
京大系の人には、行為反価値の人が多いんだけどね。
中森先生とか、塩見先生とか、安田先生(阪大)とか。
>>189 それは京都の一派だぞ(安田はよく知らないが)。かつての瀧川や佐伯は結果反価値。
特に佐伯シューレが有名な学者をかなり輩出してる。今でもカナタソが結果反価値。
わかっとるとは思うがカナタソは東大系だがきっとこれから新しい京大派をつくるんだ!
高山は東大山口弟子だぞ。
分かって書いてるのかも知れんが補足。
なぜカナタソは山口なんかにぞっこんなんだ。
194 :
:04/08/11 14:13 ID:???
板倉は、おそらく学者基本書の中では
最も判例寄り(前田以上)だとは思うが
理由付けで「実務も受け入れられる」とか
「社会常識に合っている」とか
あまりに身も蓋もない言い回しが結構あるw
藤木の言い回しもそういうの多いよ
>>194 「社会常識」は十分理由になるでしょう。
法学を純粋に論理の学問と思っているの?
醇風美俗論は行為無価値と結果無価値が力をあわせて排斥すべき
By佐伯タソ
198 :
:04/08/11 17:04 ID:???
「醇風美俗論」を否定する立場の場合、
公然わいせつ罪とかわいせつ物頒布罪とか
各種特別法での類似の項目の存在はどう説明するのだろうか。
「わいせつ物を見たくない者の自由が保護法益だ」というふうに
言い換えるのか?
あるいは、本来あるべきではない犯罪類型だとして立法論に逃げるのか?
>>196 それだけじゃだめだろ
条文にも出来るだけ忠実でないと
どこから器具間説が出てくるんだと
大塚仁先生がこの冬に概説(各論)の改訂版を出すそうだな。多分今年秋の法改正
に対応するためだろうが、改説した部分があるのか楽しみだ。
で、書研はいつよ?
大谷たんの各ロン
リーチチュウカナパイパイ
age
自殺関与罪のところでいわれる法益関係的錯誤というのは、それなりに説得力が
あるのだが、詐欺罪とかに当てはめると、すごく変。
たとえば支払意思がないのに飲食した場合、被ギモウ者には法益を処分する行為
そのものに錯誤はない。動機に錯誤があるだけ。詐欺にならないの?
意思に反して法益を処分する場合に、法益関係的錯誤と動機の錯誤を問題に
しているのだから、そもそも意思に反して財産を奪取する犯罪ではない詐欺罪
においては、問題にならないんじゃない?
意味わからん。
自殺関与罪でも法益処分行為に錯誤はないだろうが。
>>207 詐欺罪の保護法益は、「反対給付を得る利益」にまで拡張されていると考えれば、
被詐欺者には、そのような利益についての錯誤があるから、法益関係的錯誤あり。
要は、詐欺罪の保護法益をどう考えるか、の問題につきる。
age
age
213 :
氏名黙秘:04/08/28 12:14 ID:qqZS3PeR
C-Book使ってます。合わせて使用する基本書としては板倉、斉藤、大谷先生のどれがいいですか?いままで、基本書読んだことがないので。超初心者の質問ですいません。
大谷は確かによく書いてある。
でもあんなの読んでるとバカが移ると思う
大谷をバカにする奴は多いが、京大・神戸大等のヘタレ刑法教授どもが
誰一人総論各論揃えで書けない現実。
福田平が神大時代に揃えで出してる。
確かに京大刑事法関係の人たちは半端で余白の多い教科書しか書かんな。
行為無価値に誰かまともな若い香具師は出てこんのか?
大谷テキストは確かにいろいろ書いてあるが、どう見たって無駄が多過ぎ。
このまま逝くと団塚谷の老世代亡き後は消え去るのみになっちまう罠
行為無価値は滅びんよ。何度でも甦るさ。
>>216 ヘタレかw そうかも
刑訴スレ167より
>基本書を書くのはある意味で苦行。
>そのときの自分の興味関心に関わりなく、
>主要な論点を一通り網羅しなくてはならないから。
>
>刑法総論だけ何冊も書く人とか、
>シリーズっぽく見せかけて
>債権各論とか不法行為だけ書いて続きが永久に出ない先生は
>まあ、その苦行に耐えかねた人なのでしょう
>(原稿料考えると、まともな判断かも)。
>
>要するに(我ながら冗長)、
>普通の学者は基本書なぞ書きたくないのだ。
>だから、まともな若手の基本書書きは歓迎こそすれ非難はしないはず
>(当然に内容批判はするけど)。
>
>若いうちに誰かに圧力をかけてもらって書いておくと一生の財産だと思う。
>>216 京大の中森先生は、昔、そうやって自認されてたw
総論全体を整合的に考えることは、私にはできませんって。
ただ、京大には中森ノートがあるけどね。
222 :
氏名黙秘:04/08/29 10:11 ID:tOOKQNjR
>>221
ルミネで買えますか?
今度上洛したとき、購入したいです。
>>222 あ、いや。商品じゃないっす。
先生の講義をまとめたノートのコピーですな。
ルネじゃ30オーバーベテには買いづらい
226 :
222:04/08/29 14:47 ID:tOOKQNjR
>>223・224
サンクス!
227 :
氏名黙秘:04/08/30 18:43 ID:gi9OVDv1
セミナーの新論文過去問集の参考答案は
団藤大塚説ですか?それとも大谷説ですか?
大谷が多い。たまにオナニスティックに山口があるが
一行問題で総論をコピペシテルだけなので全く使えない。
230 :
氏名黙秘:04/08/31 12:05 ID:lx560Fs3
セミナーが出しているスタンダード100の刑法行為無価値編は
団藤大塚説ですか?それとも大谷説ですか?
>>230 団塚多かったと思うよ。受験通説的行為無価値で固めてある感じ。
232 :
氏名黙秘:04/08/31 13:10 ID:lx560Fs3
>>231 過失犯の共同正犯は、認められないという結論になってるの?
233 :
氏名黙秘:04/08/31 13:40 ID:jutzVN9x
>>232
昔、井上英治がセミナーで活躍していた頃、受験講座シリーズや受験教室
シリーズを上梓した(いずれも3科目をのぞいて未完)。その中で、刑法
は出色で出来栄えで、団藤刑法が一日で理解できる程だった。今では、
古本屋か水道橋の中古テープ屋でしか入手できないが、一読の価値はある。
昔のセミナーの刑法の刊行物は団塚で書かれており、過失の共同正犯は、
答案上、論理展開しやすい観点から、否定説で叙述されている。
↑問いに対して正面から答えていない例。
235 :
氏名黙秘:04/09/01 00:12 ID:HLUemM8d
Xが絶対に死なないと思って、Yの腹部を包丁で刺して、Yを死亡させました。
Xの罪責は?
これ、難しくない?
>>235 刺し方や死因によって異なる。殺人または傷害致死。
死なないYだと思ったのに、死ぬYだったから、客体の錯誤が問題になるね。
即死だったのか3ヵ月後に破傷風で死んだのかも分からないのか。
漠然としすぎてる。
因果関係の錯誤だろ。
客観面は殺人罪の構成要件に該当すると認定していいだろう。
主観面は絶対に死なないと思っていたのに死んだっつーことは、
本人の因果関係の認識に錯誤がある。
「死なないと思って」だから傷害の故意しかないんだろ。
普通に傷害致死の範囲で故意認定だ。
それは、客観面で殺人罪の構成要件に該当しない場合。
客観面であくまで傷害罪の構成要件にしか該当しないと認定すれば、
傷害の故意の検討に入ればいい。
しかし、客観面で殺人罪に該当すれば、あとは錯誤だよ。
実際の裁判では、客観面で殺人罪の構成要件に該当していれば「死なないと思って」なんて戯言は100%聞き入れられない。
こんなこと、あまり深く考える必要はないよ。
243 :
氏名黙秘:04/09/01 12:23 ID:S3/qdDzm
>>242 A君を殺そうと思い実行に着手した甲を、
その認識なく偶々乙が殺した。
とか平気で出てくるから・・・・・。
244 :
氏名黙秘:04/09/01 13:46 ID:9WnqurJ2
因果関係の錯誤は、行為者が認容したとおりの結果が生じた場合に、
意外な因果経過をたどった場合の問題じゃなかったか?
客観面は殺人でも、主観は障害だぞ
因果関係の錯誤には二つあるだろうが。
前田の批判よく読みな。
因果関係は故意の対象じゃないから因果関係の錯誤なんてそもそもないよ。
前田きたーーーーーーーー!
間接正犯で利用者標準説(団等)をとってると、
被利用者が途中で情を知った場合の論点で、間接正犯のまま、っていう結論になるんだが、
その理由が、因果関係に関する軽微な錯誤ゆえ考慮の必要なし、っていうのだけで大丈夫なのかな?
少し心配
間接正犯なんて条文にないものを勝手に認めるのは罪刑法定主義違反ですよ。
250 :
氏名黙秘:04/09/01 18:41 ID:9WnqurJ2
あと、因果関係の錯誤って、故意をあるとした後で、議論する問題だろ
おまいは、も一回行為無価値の体系勉強して来い。
因果関係の錯誤は因果関係が認められた後で、さて故意を認める
かという問題だよ
253 :
氏名黙秘:04/09/01 21:01 ID:9WnqurJ2
すまん
>>248 弾道説ではそうだ。と予備校のテキストにはある。
が、弾道の基本書には書いてなかった。他のところに書いてあるのかな。
>>249 マジでそう思う.なんちゃらほんちゃら理論 で説明できても、条文に
書いてないじゃん。
>>249、254
間接正犯と直接正犯は同じものであり、同一の条文で規定されていると考えればよい。
山口説はそのように主張している。
なお、不真正不作為犯だって、総則の条文にはないが、作為犯と同一の条文に規定されている
と考えられている。
不真正不作為犯も罪刑法定主義違反だとすれば一貫するが。
共通構成要件は罪刑法定主義違反だけどな。
と三回目くらいだなこの話は。(w
>>257 井田説からは、主観より客観が大きい場合、どうするの?
この場合、行為規範ではなく、裁判規範の「読み替え」が問題となるよね?
>>258 前田なんかはそこを凄く気にするよね。
伝統的には(段塚)あんまり意識されなかったんだが。
井田連載でも特に区別せずに規範符合説に持っていっていたと記憶する。
>>259 論理的には、井田説からすると、行為規範だからこそ、緩められるはずだよね。
裁判規範を緩めるためには、38条2項による修正が必要だとすると、その限界はどこから出てくるの?
行為規範と同様の限界は出てこないはずだし、法益を援用することもできないはずだし。
>>260 規範符合説(行為規範のレベルで抽象化する)という議論は
構成要件の重なり合いの話として立てているんだよな。
だからそれと客観面を主観に対応させて良いかという話は
一応分けられる。恐らく,論理的には主観に対応した部分のみ
認めるというほうが筋が通るんじゃないかな。
つまり,抽象的事実の錯誤の問題としない。
>>261 主観と「対応」した客観、という時点で、現実に生じた客観とは異なる客観が想定されるんだよね?
とすれば、その部分をどうやって認めるのか、が問題となるんだが。
井田連載では、38条2項による修正に言及されているが、どのレベルまで修正可能かは全く触れて
いない。
もっといえば、どの範囲までなら、主観に「対応している」といえるのか、が問題。
>>262 井田連載の原文見てみた。確かに通説は批判するものの実質的根拠は書いていないね。
誰ぞに指摘されていれば書物として出るときには反論があるはずだが。。
どうなるかね。
>>263 38条2項に言及しているところを見ると、行為規範論では解決できないこと自体は理解しているんだろうね。
しかし、38条2項で修正するとなると、今度は、抽象的符合説にまで至る可能性があるし、それを排除する
論理もない(法益による符合を否定しているし)。
主観が小さいときだけ抽象的事実の錯誤にして,
主観が大きいときは旧判例に従っちゃえば矛盾だけは避けられるけどやらないだろうなあ。
失礼,逆だ。
主観が大きいときだけ抽象的事実の錯誤にして,
主観が小さいときは旧判例に従っちゃえば
>>266 旧判例とは罪質符合説?
しかし、38条2項に言及するだけだと、罪質に限定される理由もないよね。
宇宙人には正当防衛できるけど、怪獣には緊急避難の限度でしか対応できない。
>>235 期待可能性が欠けるから無罪でいいんじゃない?
>>270 期待可能性を論ずるまでもないというか
使い方変
>>235 重過失致死じゃないの?
>>269 客観的な行為として腹を刺してるのに、なんで不能犯なのよ。あんた純粋
主観説かよ。純粋未収かも・・・
>>270 適法行為の期待可能性があったか否か、
>>235からは分からないじゃない。
あなた論外。
235は因果関係の錯誤だと書き込んだ者だけど、
やっぱり違ったので訂正。結局本人の主観面が具体的じゃないと判断できない。
下の事例、やはり間違ってますな。因果関係の錯誤じゃない!!!
1.客観面の検討
(1)実行行為○
(2)結果○
(3)因果関係○
2.主観面の検討
(1)実行行為X(∵実行行為とは基本的構成要件該当行為、
より実質的には当該構成要件の予想する法益侵害の現実的・直接的危険性を有する行為
→結果発生の認識ない場合はここでアウト)
殺人罪の故意なし→傷害罪の検討へ→傷害致死
ただし、結果発生の認識がない場合、
絶対に死なないという認識がある事例をいろいろ想定すると
結論は異なる。
(A)Aは特異体質で刺されても傷つかない→故意なし→無罪?
(B)Aは特異体質で刺されても少量しか出血しない→傷害の故意あり→傷害致死?
(C)少量しか出血しないように刺した→傷害の故意あり→傷害致死?
(D)Aが多量に出血しても絶対に誰かが助ける→
結果発生の危険の認識はある→因果関係の認識は?→
故意責任の本質から考えると規範はすでに乗り越えている→故意ありとしてよい→殺人?
キセル乗車に対する受験生のスタンス
@都会の受験生
自動改札だからなぁ。いまさらキセル乗車が詐欺罪の論点と言われてもなぁ。
A地方都市の受験生
無意識の不作為処分行為が、論点だよな。
Bド田舎の受験生
無人駅だからなぁ。処分行為といわれてもなー。
>>248 団藤説は正犯性の判断を当該行為の実行行為性の有無に求めるから,行為後の事情は正犯性には影響しない。
これに対して大塚らは当該行為の実行行為性の有無によって正犯性を判断するという前提であるにも関わらず,
なぜか途中知情のケースでは正犯性を否定する。実は正犯性は実行行為性の有無では判断できないってこった。
川端先生の本を読んで、川端説をとることにしました。
司法試験的には問題ないでしょうか?
>>277 「違法性の意識」のところ以外は問題ないと思う。
>>277 そういうことだったのか。サンクス
どこに書いてあったかもわかる?
佐久間先生使おうか考えているんだけれど、どうだろう?
学説は無難なのかな?読みやすい?
>>280 使ってるよ。
最初は読みにくいかも
慣れると平気
学説穏当
大谷、川端の責任説に対して
故意説なので団塚になじみがあるなら使いやすいかも
佐久間って大塚の弟子。団塚の正当なる後継者。
こんな凡人しか弟子に出てこなかったのが団塚ラインの運の尽き。
283 :
277:04/09/05 13:23 ID:???
>>278 ありがとうございます。法敵対性のところでしょうか?
もう少し詳しく教えていただけないでしょうか?
284 :
あ:04/09/05 13:27 ID:???
あ
>>274 キセル乗車に対する島の受験生のスタンス
@島に電車はないから、キセル乗車は問題にならない。
Aキセル乗船は一応問題になる。
もっとも、A島から本土のD港までの乗船料は1000円、
途中経由するB島、C島があるとして、
A島B島間の乗船料、C島D港間の乗船料が、各600円、
キセル乗船をすると、かえって高くつく。
司法協会の講義案の説が一番楽に書ける。
>>285 キセル乗車に対するのび太のスタンス
@どこでもドアでしずかちゃんの風呂に行くから、詐欺罪ではなくて不法侵入罪が問題になる。
903が一番悪い
昨日NHKの番組で、子供とネットの話題をやっていた。その取材の中で
驚いたのが、ある小学六年のクラスの30人に「死んだ人は生き返るのか?」
と質問したら、25人くらいが生き返ると思うと答えたことだ。子供だから、周り
の意見に引きづられるという点を差し引いても、多すぎる数だ。
それで、ふと思ったのだが、殺人罪の間接正犯で、死の意味を理解しない子供
に対して「死んでも生き返る」と騙して自殺させたという事案
なんか怖いだろう?
転生の意味なら正しいじゃん。
>>289 それ、殺人の間接正犯ではないような気がする。
>>291 だまして殺してるだけなきが。薬といって毒のますのと違わないきがします。
>>292 自殺教唆だろ。
死ぬこと自体に錯誤はないし。
行為者が行為者自身を殺害する場合には、殺人罪は成立しないだろ。
はぁ?普通に殺人だろ。動機説ですら殺人罪を成立させるぞ。法益関係錯誤や判例で殺人罪にするのは当然。自殺教唆なんてありえない。
死の意味を理解してない子供の自殺行為は自殺の実行行為とはいえない。
よって背後者の実行行為によって子供が死んだことになるから、
殺人の間接正犯。
自殺の実行行為ってなんか変な言葉だけどな。
違法阻却か責任阻却を前提にしてる言葉かね。
構成要件不該当説に立っても使っていいのかね?
実行行為概念不要説をとって、実行行為によって正犯・共犯をわけなければ、
殺人の直接正犯あsfなlうわぁ何をするvんjdklgkdbんmzx:「@おq、c
>>290 ヤラセじゃないと思うぞ。マジ生き返ると思ってるみたい。転生とかじゃなくて。
書研に頼らざるを得ない情けなさ
書研は9月中頃出来ってほんとか?
>>289 自殺の教唆
死の意味を理解していないので殺人とはならない
刑法各論講義第3版 p21
幼児に対し「一度死んでも生き返る」と騙すのはたしかに殺人罪であるが
305 :
韓信:04/09/08 02:27 ID:???
教唆の未遂は不可罰ですが、その場合、正犯予定者の準備行為に対しての教唆
があったと見て、予備の教唆を書くことはできますか?
もちろん、予備の処罰規定がある犯罪です。
なお、争いあるも、予備の教唆は可罰と見てます。
306 :
韓信:04/09/08 07:27 ID:???
書くとしたら、既遂と予備の錯誤となり、異なる構成要件間の錯誤だと思うんですが
錯誤じゃなくて、実行行為の問題。
団塚なら実行行為概念を維持して予備の教唆は不可罰。
つまり、客観面の検討で終わる訳。
すまん。予備の教唆は可罰説に立つのね。
すると、基本的構成要件と修正された構成要件間の錯誤か、、。
まぁ、法定的符号説でふわぁ〜っと重なり合いを認めて、
予備の教唆かね。
311 :
韓信:04/09/08 17:34 ID:???
>>307,308
サンクス
教唆の未遂では従属性しか触れることがないから、予備についても書いたほう
がいいと思うんだよー。でも、参考答案には書いてなかった。
まぁ行為無価値なら、ここは判例に楯突いても、
予備の教唆は不可罰が楽だろうねぇ。
313 :
韓信:04/09/08 19:42 ID:???
>>312 まあ、罪刑法定主義の理由はわかりやすいしね。でも、大谷は肯定してるよ
まあ、予備の共犯の可罰性は置いといて、
教唆の未遂の処理は、
教唆の未遂の不可罰性
↓
既遂と予備の教唆の異なる構成要件間の錯誤
↓
予備の共犯の可罰性
をスタンダードにしていいかな?
いいと思うけどなぁ
ジャンプの漫画はよく生き返るけど、サンデーやマガジンも生き返るのか?
316 :
氏名黙秘:04/09/10 03:34 ID:xfkE1//z
>>313
錯誤と予備の共犯の可罰性は逆なような気がする…
だって可罰的でない行為の故意を認めたってしかたないもん。
>>316 ソコは、「もっとも」でつなげたつもりだから、そうなっただけ。
予備の共犯の否定説にたつなら、逆の方がわかりやすいかもね。
H10の1は、参考答案で間接正犯と教唆の錯誤にしてあったけど、利用行為
時(発言時)には、厳密には、被利用者は知情じゃないから、
平成10年一問では、間接正犯と共犯というより、発言時には知情じゃないか
ら間接正犯における途中で知情のケースじゃないのか?
まあ、このケースでも、教唆犯と間接正犯の錯誤にすることはできるけど、知
情の特殊性にまったく触れないのはどうかと思う。
ほしゅ
あげ
321 :
氏名黙秘:04/09/16 17:34:01 ID:b80/xWQu
炭焼きの窯に子供が落ちて焼死したことを知りながら死体を運び出さなかった事例というのが怖い
死体遺棄罪の不作為犯か?灰になっても運び出さなきゃ駄目な訳???
総論は書見でキマリだろ。
問題は各論だな。
大塚
大谷厚
大谷薄
板倉
前田
刑法好きな方。
斉藤の総論はどうでしょう?
総論講義案の三訂版売ってた。
判例索引がないから、最新判例が追加されてるか分からなかった。
どっか変わったの?
書記官研修所じゃなくて裁判所職員なんとか編になっただけ?
213 名前:氏名黙秘 メール:age 投稿日:04/09/20 21:52:26 ID:???
>>201 A違法性阻却事由説
この見解は、230条の2は違法性阻却事由を定めたものであり、
真実性の証明と犯罪の成立との間には関連性がある、とする。
何故ならば、本条では事実の公共性と目的の公益性という要件
が備わる以上、真実の公表は違法ではないし、そもそも、憲法上
の表現の自由に基づく真実の公表は、単に処罰を免れるばかりでなく、
積極的に正当な行為と評価されなければならないからである(前田124頁)。
しかし、この考え方によると、違法性阻却事由であるにも関わらず
被告人が証明責任を負うことになり、証明責任は原則として検察官が
負うという刑事訴訟法の原則に反する。
また、真実性の証明ができれば全ての事実摘示行為は適法である、
とは言えない。例えば、偶然に裁判時に証明ができた場合、確かに
被告人は処罰されないが、当該事実摘示行為自体には社会的相当性が
欠けており、違法であることもあるのである。
その為、今日では違法性阻却説の支持者は少ない。
『平成15年度京都大学刑法第2部講義ノート(中森喜彦先生担当)』
221 名前:氏名黙秘 メール: 投稿日:04/09/20 22:22:28 ID:???
事後強盗罪の未遂って、「窃盗行為の既遂・未遂」
で判断されるとする説が、通説・判例とされています。
なぜですか?これを説得的に説明できる方っていらっしゃいます?
なぜ通説・判例なのか、さっぱり分かりません。
233 名前:氏名黙秘 メール:age 投稿日:04/09/21 08:56:00 ID:???
>>221 では、本罪の未遂・既遂はどのような基準によって区別されるのか?
――窃盗の未遂・既遂によって区別される(判例・通説。中森説同旨)。
理由は以下の通りである。
即ち、前述のように、そもそも、事後強盗罪が強盗として扱われる理由は、
窃盗により財物を得たその状況において、取得した財物を確保する手段
として暴行・脅迫を用いることが、強盗罪と規範的に同じであると考えられる
からである。
とすれば、本罪の未遂・既遂は強盗罪のアナロジーで決せられるべき
である(大コンメンタール刑法第2版第12巻389頁)。
従って、この見解によると、財物返還防止目的の事後強盗罪は常に
既遂犯となる。何故なら、前述のように、財物返還防止目的の事後強盗罪は、
窃盗が既遂に達している場合にしか成立しないからである。
そして、他説からは、この点が批判される。即ち、243条が238条全体の
未遂罪を規定している以上、財物返還防止目的の事後強盗罪の未遂罪が
成立しなくなるような解釈は、解釈論として妥当ではない、と批判されるのである。
『平成15年度京都大学刑法第2部講義ノート』
行為無価値はごまかしの学説である(ハヒロ説)
>>329 >>330 自分の自作ノートですので、転載されても構わないんですが、転載の趣旨が
いまいち分からないw
333 :
氏名黙秘:04/09/22 21:47:59 ID:xlm4B57/
刑法講義各論 大谷 第四版補訂板
ぶっこふで105円で買った
結構良い買い物だったとおもふ
やっぱ大谷刑法だよな。
>井田説の人
井田スレ落ちてるよ。
法学板あたりでお家再興したらどうかな。
あそこならたぶん落ちないよ。
俺も安く買いたい・・・>大谷刑法
伊東と高橋の3人で共著だけど出たじゃん
( _,, -''" ', __.__ ____
ハ ( l ',____,、 (:::} l l l ,} / \
ハ ( .', ト───‐' l::l ̄ ̄l l │
ハ ( .', | l::|二二l | ハ こ .|
( /ィ h , '´ ̄ ̄ ̄`ヽ | ハ や │
⌒⌒⌒ヽ(⌒ヽ/ ', l.l ,' r──―‐tl. | ハ つ │
 ̄ ', fllJ. { r' ー-、ノ ,r‐l | ! め │
ヾ ル'ノ |ll ,-l l ´~~ ‐ l~`ト,. l |
〉vw'レハノ l.lll ヽl l ', ,_ ! ,'ノ ヽ ____/
l_,,, =====、_ !'lll .ハ. l r'"__゙,,`l| )ノ
_,,ノ※※※※※`ー,,, / lヽノ ´'ー'´ハ
-‐'"´ ヽ※※※※※_,, -''"`''ー-、 _,へ,_', ヽ,,二,,/ .l
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ `''ー-、 l ト、へ
>>338 でも,関心は高いわけで。
待っていれば,いつかは来るよ。
そのときにはキターと叫ぼう。
343 :
氏名黙秘:04/09/29 00:32:23 ID:uE4IFC62
書研というのはどこで手に入るのでしょうか?
アマゾンには一覧に存在せず、紀伊国屋では注文不可となっています。
社会秩序そのものが法益たり得るとしつつも、
行為者の主観面を無私するわたしはなんの学説にすればいいんでしょうか?
>>345 今表紙画像のあるサイトを発見し、大学生協で見た覚えがありました。
ありがとうございました。
大学生協って案外いい学説売ってるよね。
349 :
転載:04/09/30 06:36:42 ID:???
486 名前:氏名黙秘 メール:sage 投稿日:04/09/28 08:08:13 ID:???
>>482 (A)占有の有無
この要件は、窃盗罪と占有離脱物横領罪とを個別化する機能を有する。
即ち、凡そ占有が存在していなければ占有離脱物横領罪が成立し、
存在していれば窃盗罪が成立するのである。
では、「占有」の意義をどう捉えるべきか?
――現実的・事実的支配と捉えるべきである。
即ち、民法よりも狭く捉えるべきである。具体的には、自己の為にする意思は
不要であり(民法180条)、代理占有は否定され(民法181条)、相続によって
直ちに占有が取得される訳ではない。
何故なら、刑法は、民法と異なり、財産侵害行為の一部のみを対象としている
からである(謙抑主義)。即ち、刑法は、刑罰という制裁でもって保護するに
値する占有のみを保護対象としているので、刑法上の占有は、民法の占有よりも
一層現実的・事実的なものとなるのである。
但し、刑法においても、物を身近に支配することが要求されるわけではなく、
物に対する個別的な支配意思が必ずしも要求される訳でもない。
結局、社会通念で占有の有無が決定される。即ち、特定人の支配を認めるか
否かがポイントである。
従って、そもそも、その財物が存在する空間が特定人の排他的支配領域であるか
否か、が問題となる。つまり、財物が、排他的支配領域内にあるのであれば、
社会通念上特定人の支配が認められるので、占有が肯定されるのである。
よって、家・敷地内では占有が認められる。
350 :
氏名黙秘:04/10/05 13:29:11 ID:ifkmNHJt
あげ
ビンディングsugeee!!
『生きるに値しない命を終わらせる行為の解禁』なんて論文を書いてるんだな。
刑法総論の基本書にしれっと登場しておきながらそんなこともしてたとは知らなかった。
雅英はいつものカレーショップにやってきた。デクスター・ゴードンの
『チュニジアの夜』が流れていた。63年にバド・パウエルとパリで共演した
BN盤だ。
「いつものようにカレーはカレー皿に、ライスは主観的に、でよろしいですか?」
「ライスは丼に、だろう?」雅英は少し憮然として答えた。
雅英はテーブルの上に福神漬けとらっきょの入った小瓶を見つけた。福神漬けは
好きだ。店員に声をかけた。
「君、小鉢をひとつもらえないかね?」
「カレーはカレー皿に、ライスは丼に、福神漬けは小鉢にですね、先生?」
雅英は、カレー皿のカレーを平らげると、レスト・ルームで歯を磨き、十分に
うがいをしてから、丼のライスを食べた。
>>351 こういう論文書いたら法律家生命を絶たれる今の方が
よほど暗黒社会だね。
age
age
>>358 糞チョンに参政権とか言ってる法律家の方がよっぽどやだよ。
外国人に人権ねえってズバっと言う奴いねえのかよ。
ほしゅ
大谷各論って夏に改訂?
大谷なんか使ってると馬鹿になるぞ。
チミは何を使ってるんだね?
団藤と山口だが?
366 :
氏名黙秘:04/10/23 14:00:13 ID:XCL8T+Dr
>>359 「糞チョン」なんてよく恥ずかしげもなく書けるね。
優秀で高貴な民族にも係わらず野蛮な日本に住まわれている在日韓国朝鮮人様と言わないとゆるさないよ劣等民族、島国、
368 :
氏名黙秘:04/10/24 12:36:43 ID:3TU47GNl
本物のチョンが火病を起こしたのか?w
糞チョン
何が糞チョンだ、差別だ。人権侵害だ。この劣等民族、島国民族。チョッパリが偉そうなことを言うな
366は許す、その通りだ。糞チョンなんて言う奴は負け惜しみだ。我が優秀な民族が羨ましいんだろ。はははは。
やれやれ。
>>370 本物のチョンですか?
早く半島にお帰りください
糞チョン無価値
>>370 > 我が優秀な民族が羨ましいんだろ。
現実
国民1人当たりの国内総生産(GDP)> 現在の為替レート換算 単位 : 米ドル 年 : 2003年 データ入手国数 : 30ヵ国
9 日本
32,859
↓
22 ギリシャ
15,562
23 ポルトガル
14,526
24 韓国
10,641
チョンの能力は日本人の3分の1以下ですから、残念!!
ファビョンチョン斬り!!!
行為無価値 判例
結果無価値 多数説
新派の斉藤先生(中央学院)か?
自分の自作ノートですので
378 :
氏名黙秘:04/10/28 21:05:56 ID:Fls+9Po0
大谷!あんたの説わからへんねん?俺の頭が足りないんか?
それともあんたがひねくり回しすぎなんか?
他人が理解できるような説を書いたら
もはや刑法学者ではない。
>>378 大谷は論理で法律家を納得させるような説じゃないしな。
大谷、前田は刑法の理念や論理よりも現在の社会において妥当であろう結論を導くタイプだな。
旧来の頭ガチガチの団藤・大塚、平野世代とは一線を画しているような気はするな。
でも弾道や大塚などのほうがまだ納得できるよね
一本筋が通ってて
一本筋が通ってるだけでは解決できないのが最近の論文だろ
「論理性を徹底させたのが山口君の本なんですが……しかし、なぜ
そこまで論理性を徹底させるのか。……美学ですかねぇ」
by中森御大
論理を徹底させない学説なんてありえねえよ。
論理を徹底させた上で結論が妥当でなければ,前提を疑えばよい。
論理をごまかすなんて学問の風上にもおけねえ。それじゃあ発展しないよ。
まあ俺は山口が論理を徹底してるとは思ってないけどな。
そもそも一つの論理でつくられてないから難しいよね。
>>385 やっぱり、出発点が平野だからかな。
>>386 一つの主義でつくられた法でないことは同意。
論理性の維持は学問なら当然。安易に妥当な結論を出そうとはせずに,刑罰の必要性・正当性
を基礎づける変数を地道に発見して関数を作っていくことが大切なんだよ。
行為無価値+形式的犯罪論(大谷)
結果無価値+実質的犯罪論(前田)
前田は結果無価値論じゃないよ。
前田無価値(笑)
糞前田さえいなければ俺はとっくに司法試験に受かっていた。
糞男としてのポテンシャルに欠ける
受からないのは糞前田のせいじゃない。お前のせいだ。
>>394 糞前田は糞辰巳と癒着して司法試験を私物化し糞東大出版会から出した糞本を読まないと司法試験に合格できないようにしたのだ。
糞前田が試験委員になる前は大塚だけ読んでいればよかった。糞前田のせいで糞本を買って読まなければならなくなった。
糞前田さえいなければ俺はとっくに司法試験に受かっていた。俺の人生はこいつの金儲けのために滅茶苦茶にされた。
>>395 おまえが合格できない理由が分かったよ。その頭じゃうかるわけない。
まあ俺は前田本など読まずに刑法Aで合格したけどな。
糞前田さえいなければ俺はとっくに司法試験に受かっていた。
本物の糞男じゃないとつまんない。コピペいらね。
400 :
L:04/11/06 05:33:38 ID:???
因果関係の認識必要説に立ち、因果関係の錯誤では故意を阻却しないとしても、
相当因果関係における、介在事情との整合性はどうなるんでしょうか?
錯誤は折衷的に、予測不可なので、基礎資料から外れるのでは?
認識必要説なら錯誤で故意阻却
自分の錯誤のことを言ってるの?それは因果関係に関係ないでしょ。
関係ある
ねーよ。
>>395 漏れの先輩、デバイスだけ&弾塚説 しかも 基礎口座を
受け終わった年に合格したよ。
バリバリ前田全盛の時に。
あぁ、あああああぁ。
406 :
L:04/11/13 07:32:37 ID:???
>>401-404 サンクス
因果関係が客観的構成要件の問題で、錯誤が主観的構成要件の問題だということを
忘れてました。両者は関係ありませんね。
ウェーバーの概括的故意の事例で、相当因果関係説をみて、混乱してしまいま
した。
なんか、いろいろ学説あるみたいだけど、
全部、通説、判例でいいんじゃないんですか?
試験に受かればいいわけだし・・・
>>407 通説って何ですか?
今の通説って誰の説ですか?
409 :
L:04/11/13 08:28:51 ID:???
そうおもうんだが、参考答案とかで、通説と違うものもある
だから刑法で「通説」って今だれよ。
大谷って、通説って言えるよね?
無理?
シケタイ
シケタイ・・・ ですか?
>411
責任説が通説だというなら、そう思ってなさい
学者の間では、大谷説なんて誰も通説とは思っていない。
結局みんな、予備校本に書いてあるのを「通説」と定義してるわけか。
418 :
氏名黙秘:04/11/13 17:09:02 ID:M9xpWmmE
>>416 行為無価値論がそもそも通説じゃないが。
>>416 違法性阻却事由の誤想の場合の処理も通説とは違うし,原因において自由な行為
の処理も通説とは違う。違法論が通説でないのもすでに指摘されたとおり。相当
因果関係の処理もかなり独自のよくわからない見解を唱えてる。
だからその「通説」ってなんなのさ。
>>420 多数の学者がそうだよねというところ
通説だから偉いとかはない
>>420 字義通り。現在の通説だ。旧通説のことじゃない。
>>421 正確には,「かなりの多数」だ。
ちなみに,大谷説は
>>419の各論点については違法論以外については今も昔も
通説とは違う。
今の通説は行為無価値?結果無価値?
実務行為
学会結果
書研
みんなは行為後の介在事情はどうやって処理してるの?
たぶん折衷的相当〜でそのまま処理するのだろうけど、その理由付けって
何にしてる?よく行為時の介在事情と行為後の介在事情で区別する理由はないって
答案に書いてあるけど、あんなのでいいのか?
刑法って改正されんの?
大谷説いいけど、
ただ、@共犯従属性は通説に代えた。A中止犯の減免根拠も責任減少説に代えたい。B誤想過剰防衛も二分説に代えたいが、ここを代えると責任説も代えなきゃいけなくなる・・・orz
全部大谷説で貫く人っていないよね?代えてもいいよね?
そこを換えたら意味ないんじゃねーか?
>>430『そこ』ってBだよね、そうだよね、ここは代えられないよね。
@は代えてもいいよね?
問題ないと思う。
超短文の中にも、何故か妙に説得力あるレスthx!
正当防衛出ないってば。
共犯従属性って・・・要素従属性(従属性の程度)のことだよな。もしかして大谷語?
436 :
氏名黙秘:04/11/16 15:56:11 ID:A9tYVxBA
川崎一夫の本ってどうですか。使っている人感想教えてください。立ち読みしたところでは学説がうまくまとまっているように思えたんですが。。
形式的犯罪論ってのが馴染めない。
判例は実質論DAYONE?
>>438 刑法学説の主たる興味は「犯罪とは何か」という実体論
構成要件の位置付けを、実質的な犯罪構成要素(違法・有責、ないし客観・主観)
と別の意味をもたせるため、形式的に、という位置付けになってる
むろん、次にいう認定論も視野に入ってる(刑法各論ではこちらが主になる)が
両者をハイブリッドな関係におくため、GeneralPartでは後ろにひっこむことになる
他方、判例刑法は「この事実は犯罪か」という認定論だけの世界
基本的に各論中心で、総論ですらこの視点
ここでは、犯罪の構成要素を、犯罪の実質と「構成要件」をつなげて思考しているので
結局、実質的な犯罪論となっている
ちょっと改訂
ここでは、犯罪の実質から分離されないものとして
「構成要件」を捕らえる(認定論においては、犯罪としての実質から離れた認定要件など無意味)
もともと、形式的な犯罪論なんて、興味の枠外にある
判例を読んでると、行為無価値・結果無価値なんて言葉が
出てこないでさ。
>>441 その代わり、違法性の認定(そして阻却の原理)を
法益侵害に限定しているのか
法益侵害を一要素としつつ、他の要素も勘案しているのか
どちらの立場を採るのかはしっかり明言してるよ
でも未遂犯は結果犯説っぽいよね。あるいは間接正犯における被利用者基準説かもしれないが。
前者でも行為無価値論から採れないことはないが,採ってる人っているのかなあ。
判例だけで、総論の合格答案書けるの?
てか、前田は窃盗罪で所持説とるのはいいけど、不可罰的事後行為
をどう説明するのか書けっちゅーの
で、予備校本しかやってこなかった漏れにオススメな基本書って何?
書研
刑法は予備校本が一番優れてる
司法試験のためには
>>448 司法試験にはね
新司法試験には疑義あり
>>446 団藤綱要総各
山口総各
理論刑法学の最前線
クローズアップ刑法総論
ああ井田ちゃんの総論の完成がまたのびそうですなあ
「平成15年2月26日現在」の名簿をなぜ今ごろ貼るのだ。