1 :
氏名黙秘:
とうとう立てたぞ。
1.勉強方法などの質問は別のスレへどうぞ。
2.誹謗中傷もやめよう。
2 :
氏名黙秘:04/07/03 16:40 ID:???
とりあえず新スレ2ゲト
3 :
氏名黙秘:04/07/03 16:42 ID:???
結婚して4年、目下26歳です。
受付やっていたのですが、何故か26歳年上の社長に目をつけられて結婚しました。
でも、主人の年齢が年齢なので私、セックス面でとても満たされない日々を送っています。。
もとから人並み以上にエッチが好きってのもあるんですけど、今すっごくしたくてしょうがないんです。。
どうしても我慢ができなくて、ネットで相手を探していたところ,近い場所に住んでるらしい貴方を見つけて
こうしてメールしている次第です。主婦という立場上、秘密厳守での関係を持ちたいと思っているのですが、
そちらとしては何か希望する条件はありますか?私は仕事はしてないんですが、お金とか全然平気です。
主人からもらってるお小遣い、全然使い切れてないのでサポートという形でも全然かまいませんので
できればいいお返事いただきたいと思っています。
↑こういうメール来たんだけど返信するとどうなるの?
4 :
氏名黙秘:04/07/03 16:54 ID:???
商法の質問。
株主総会招集のための取締役会決議を欠く
代表取締役の招集の効力は、決議取消事由
(247条1項)となると考えるのが通常だけど、
説得的な理由付けってないかね?
5 :
氏名黙秘:04/07/03 17:09 ID:???
民法の質問。
以下の事例を念頭において、「善意の第三者」(94条2項)、
「利害の関係を有せざる第三者」(474条)の意味を解釈する
場合、比較しながらの理由付けで何か良いのはあるかな?
できれば理論的許容性の話よりも実質的必要性や許容性の
理由付けで説得的なものが欲しいのだが。
よろしく頼む。
<事例1>
aがbに土地を虚偽表示により売却後、bが建物を建てて虚偽表示で
あることについて善意のcに賃貸した場合。
<事例2>
aがbに土地売却後、bが土地上に建物を立ててcに賃貸した場合に、
cがbの承諾なくaに土地売買代金を支払った場合(後にbもaに代金を
支払ってaが逃げ、cのbに対する703請求で紛争が生じたと考えて下さ
い)。
6 :
氏名黙秘:04/07/03 17:12 ID:???
民法の質問。
指図による占有移転には即時取得肯定しながら、占有改定では
即時取得を否定する場合、両者の利害状況を比較しながら理由
付けをしたいんですが、何か説得的な理由付けはありますかね?
よろしく頼む。
7 :
氏名黙秘:04/07/03 21:08 ID:???
8 :
氏名黙秘:04/07/03 21:39 ID:???
9 :
氏名黙秘:04/07/03 21:59 ID:???
>>6 利害関係を検討しつつ比較したいなら
占有改定のときは否定説
指図のときは類型説
が、オススメ。
この考え方は、「即時取得を肯定するに足る占有の取得は、
それによって原権利者の占有が裏切られたものである程度で
あることを要する」として、占有喪失の強度性を要求する説です。
この程度の占有喪失がないと、原権利者にあまりに酷だし、
他方、この程度の占有取得がないと取得者も保護に値しない
という理由付けができて、両者の利害関係を検討できます。
ちなみに、この説の背景には、
占有改定も指図も外部から認識困難な点は同じだという問題意識があるです。
以上のことを一言でいうと、
>>7になるです。
10 :
氏名黙秘:04/07/04 01:15 ID:???
>>9 なるほど。。。
一応占有に付いての議論をも踏まえてあるわけか。
参考にさせてもらうよ。ありがとう。
事案の一部で出るときには指図による占有移転による即時取得を
肯定しておいて、「判例も同様の結論を取る。」と一言入れればいい
んだけど、比較問題などではそうは行かないので大変だな。
ちなみに私は、比較問題なら指図による占有移転による即時取得を
否定して、判例で肯定した案件に付いては、事案の特殊性だとして
交わそうとしていた。
11 :
氏名黙秘:04/07/04 16:27 ID:???
良
12 :
氏名黙秘:04/07/04 19:04 ID:FIgghswx
>>4 だって、召集けんしゃが召集しているので一応有効だが
会社内部の意思決定がけんけつしている。
だから、筋論としては、心裏留保的に、善意者には有効
悪意者には無効になる。
ただ、株主総会では、相手方が多数であるので、方が、取り消し、無効を
規定している。
で、取り消し。ああ、最後で説得力ないね!
13 :
氏名黙秘:04/07/05 02:31 ID:???
実務では派閥争いが起きたりする様な会社でもない限り、
余り実益のない議論なんだけど、突っついてみたのよ。
代表取締役は取締役会の意思決定を執行する機関と考えれば、
取締役会の意思決定により授権されないままに行なった招集が
「招集権者が招集しているので一応有効」と持って良くのに気持ち
悪さが残ったのよ。
論証集などにはよく載っている理由付けだけどね。
そこで、法が取り消し事由にした理由付けなんだけど、
本来的には無効から出発して、法的安定性や利害関係
人の人数から相対的無効に馴染まない点を理由に取消
事由としたと考えておいていいかな。。。
14 :
氏名黙秘:04/07/06 11:35 ID:ZlUJqvGH
動機の錯誤について問題の所在と判例教えて!
15 :
氏名黙秘:04/07/06 12:07 ID:???
ちょっとまってて
16 :
氏名黙秘:04/07/06 15:30 ID:???
>>14 >>15 初学者スレの方へどうぞ。
んでもって、さすがにそれは自分で調べよう。
17 :
氏名黙秘:04/07/06 17:47 ID:???
18 :
氏名黙秘:04/07/06 18:03 ID:ZlUJqvGH
自分でやるのがめんどいだけっしょ!書き込めばだれかやってくれるし★利用できるものはしないとね〜!
19 :
氏名黙秘:04/07/06 18:04 ID:???
20 :
氏名黙秘:04/07/06 20:29 ID:???
14=18のような奴は利用できないんだなこれがw
21 :
氏名黙秘:04/07/06 23:07 ID:???
みんな、
美観維持のためにビラ貼り規制するのは正当であることを
無留保で書いてるよね。ホントにいいんか?
おまいらの一工夫を教えてちゃぶだい!!!
22 :
氏名黙秘:04/07/07 00:03 ID:???
>>21 電柱はパブリックフォーラムとすれば少々厳しく出来る。
23 :
氏名黙秘:04/07/07 00:17 ID:???
>>21 無留保で書く奴ってそんなに居ないと思うのは俺だけか・・・。
24 :
氏名黙秘:04/07/07 00:29 ID:???
いんや、ビラ貼り規制の合憲性のとき
「もっとも、表現の自由といえども公共の福祉の制約(13条)は免れない」
とか書く奴は10人中9人はいるはずだ。
25 :
元受験生:04/07/07 00:38 ID:???
ビラ配りとビラ針では、違いが出てもしょうがないんじゃない?
26 :
元受験生:04/07/07 00:39 ID:???
例えば、あなたの車や家にベタベタ貼られたら嫌でしょう。^^;
27 :
元受験生:04/07/07 00:40 ID:???
でも、21さんの言う様に昔の判例みたいに無留保で書かれるのもきついよねw
28 :
氏名黙秘:04/07/07 00:51 ID:???
>>24 おいおい、なんでそれを書くと無留保ってことになるんだよw
29 :
氏名黙秘:04/07/07 00:53 ID:???
>>26 おめぇも問題の所在を勘違いしてるなw
個人の所有権を侵害するようなビラ貼りを規制する理由に、
美観維持をもってくるDQNか?w
30 :
氏名黙秘:04/07/07 00:59 ID:???
31 :
元受験生:04/07/07 01:00 ID:???
判例で出てくる事案は大体個人ないし民間のものだった気が。
でも、美観保持の視点が抜けていたのは事実。 スマン。
電柱とか公共物へのビラ針を念頭に置くとして。
美観保持という目的からの制約って必要性を具体的に書けと
言われても難しいと思う。 美観を保持したからといって何が得ら
れるのかを具体的に書けと言われても、すぐに出てこない。
性風俗の維持とか抽象的な感覚を問うものもそう。
その辺がキーワードで攻めちゃう原因だと思う。
パブリックフォーラムなんて書き始めたら(書くんだけどw)違憲に
傾いちゃうし。 合憲にするくせに熱く、いや厚く書くと答案のバランスが
おかしくなる。
32 :
氏名黙秘:04/07/07 14:15 ID:???
31の言い訳が見苦しい。
33 :
氏名黙秘:04/07/07 16:05 ID:???
対立利益に所有権だすなら13条の話にできるけど、美観維持は13条の話にしづらいよな。
34 :
氏名黙秘:04/07/07 16:10 ID:???
どうやってこの問題で所有権出すんだよw
35 :
氏名黙秘:04/07/07 16:16 ID:???
ビラ貼りならなんとかなる。
36 :
氏名黙秘:04/07/07 16:22 ID:???
21の質問の所在がつかめてないようだな
37 :
氏名黙秘:04/07/07 16:26 ID:???
美観維持のどこが人権やねんってことだろ?
38 :
元受験生:04/07/07 16:29 ID:???
あなたの家が一戸建てだったとする。
一般道路(通勤、通学の人たちが毎日沢山通るとイメージしてね)に面して
ブロック塀が続いているとする。
そのブロック塀に延々とビラ針(風俗関係、政治関係、商業宣伝広告など)が
なされていた。
ブロック塀は一戸建ての所有者であるあなたの物なんだから、所有権は関わりますよ。
効用喪失にまでは至らないでしょうけど。
んでもって、対立利益としての所有権は29条の保障ですな。
なので、形式上は国や地方自治体の所有物とは違った見方をして良いと思います。
ただ、所有者であるあなたが、ビラ針を承諾していた(広告料を取っていたなど)なら、
財産権保持の問題は消え、美観保持の問題が残る。
あと、過去問か何かで小学校の近くでの立て看板で出てきた制約理由なんかも
出てくるかもね(パターナリスティックになるかな。。。)。
じゃあ、美観保持を図る目的、必要性を具体的に言えと言われたら???
結構難しくない?
具体的に説得的に書けてれば、読み手も「ぉ(byクレヨンしんちゃん 古w)」って
思うから、頭一つ抜けるんだろうけどね。
誰か何か思いつかない?
39 :
氏名黙秘:04/07/07 16:40 ID:???
質問したい
300万の請求を係属中200万に厳粛する問題について
なぜこれが一部請求の可否と関連するのか解からん。
一部請求部分肯定説にたつと訴えの一部取り下げになるという
これは後訴での残額請求(本問では100万)を認めたいがゆえの
法律構成なのか?
問題の所在がいまいち掴めぬ。頼む!
40 :
氏名黙秘:04/07/07 16:52 ID:???
>>38 見苦しいな。誰もそんな問題設定などしてないことくらい、いい加減に気付けよw
41 :
氏名黙秘:04/07/07 16:53 ID:n+G9oaJg
「元受験生」は司法崩れの宅建受験生ですか?
42 :
氏名黙秘:04/07/07 16:58 ID:???
>>38 君、いろんなスレでレスしてるけど、冗長なくせに不正確なんだよね。
43 :
元受験生:04/07/07 17:06 ID:???
>>40 「美観維持のためにビラ貼り規制するのは正当であることを無留保で書いてるよね。
ホントにいいんか?
おまいらの一工夫を教えてちゃぶだい!!!」
という問題で、美観保持の必要性を具体的、説得的に説明するのは難しくない?と
あなたの様な実力者に聞いてるんですよ。
>>41 その程度だと映ればそれで良い。
>>42 そういうところは遠慮なく指摘してね。
44 :
元受験生:04/07/07 17:18 ID:???
>>39 もともとの事案か何かはある? 難しく考えすぎているだけかも知れない。
その問題の論証、たしか予備校のやつは使い物にならなくて私も悩んだ
記憶がある。
後訴での残額請求(本問では100万)を「認めたいがゆえの 」かどうかまでは
分からないけど、裁判の中で300万円の全部認容判決が得られないと考えて
200万円に減縮したという事案でない限り、後訴はすることになると予測できるね。
そうだとすると、39さんの言う通り一部請求が絡んでくると思うよ。
てことで、事案次第だと思う(が、上田徹一郎には無かったかも・・・)。
45 :
氏名黙秘:04/07/07 17:30 ID:???
職業選択の自由における目的2分論において
消極積極目的が並存する場合の話なんですが、
消極目的が並存するにせよ、積極目的がある以上
社会国家実現を妨害しないであるとか、裁判所の審査能力の弱さといった
明白性の基準を採用する理由がそのまま当てはまると思うのですが。
なぜ消極規制が並存しただけで通常の積極規制とは異なる扱いをするのでしょうか。
46 :
氏名黙秘:04/07/07 17:43 ID:???
>>45 そういうところが二分論の限界なんだよね〜
風呂の判例もかっちりした規範たててないし
二分論捨てれば・・(無責任だが
47 :
氏名黙秘:04/07/07 18:59 ID:???
≫6
君の質問の後の論証は使わないほうがよい。
192条の法的性質に争いがあることは知ってる?
7の人が採る理由付けでは、みんなが採る公信力説の反対説からの有力な理由付け。
だから普通に以下のように簡単に論証すればいい。
本人の帰責性が192では要求されない→その犠牲の下、第三者は保護→そのこととのバランス上、192の要件として「占有を始めたる」
→とすれば、外部から占有移転が最も不明確な占有改定では保護要件して足らず
→指図はそこまで不明確ではないから保護要件として足りる
比較でしか出ないだろうから、これが一番ラクで効果的かと。
48 :
氏名黙秘:04/07/07 19:07 ID:???
風呂の判決ワロタw
49 :
氏名黙秘:04/07/07 19:12 ID:n+G9oaJg
「元受験生」のレスは、マジにひどいな。
50 :
元受験生:04/07/07 21:34 ID:???
>>47 「 →指図はそこまで不明確ではないから保護要件として足りる」の部分
所有者から通知しかなされず、やはり占有移転が不明確だとして原則否定でも
大丈夫ということかな?
51 :
氏名黙秘:04/07/07 22:47 ID:???
>>47 何いってんだ。
>>9は新田説だし、判例結論同旨だよ
占有に公信力みとめないはずがない。
52 :
氏名黙秘:04/07/08 00:32 ID:???
新田ってだ〜あれ?
53 :
47:04/07/08 08:47 ID:???
≫50
あのう、条文の要件くらいは押さえてね。
通知だけでは成立しません。
≫51
新田?誰それ?
俺はたまたま論文対策上学説の対立を知っただけだから、そんなマニアックな人は知りません。
占有に公信力認めないはずがない?
だからそうは捉えてない追求権制限説という有力説があるから、レスしてるんだけどね。
大体結論同旨は俺も同じでしょ。
54 :
元受験生:04/07/08 09:04 ID:???
あぁ、すまん。
承諾もいるね。
ただ、承諾がなされたとしても、占有移転が不明確だとして
原則否定でも大丈夫では?という質問です。
55 :
元受験生:04/07/08 09:27 ID:???
>>54 言い換えると、「本人カ其代理人ニ対シ爾後第三者ノ為メニ其物ヲ占有スヘキ旨ヲ
命シ第三者之ヲ承諾シタル」とあるけど、それって通常は電話、メール、fax、郵便で
やることになると考えられます。
でも、第三者がハッカーでも不良警官でもなければ、その内容や通知、承諾の存否
を知ることは困難だと思います。
そうすると、外部的に占有移転が明確、ないしはそれ程不明確ではないと言えなく
なるのではないかと考えて質問してみました。
56 :
47:04/07/08 09:58 ID:???
そこをつかれると痛いのは確か。
ただね、ちゃんと上の論証を見て欲しいんだけど、占有改定よりは第三者が絡む分だけわかりやすいでしょ?
何度も言うように、この問題が出るのなら間違いなく比較。それなのに、前段後段で同じ理由付けで否定するわけにはいかんでしょ。
判例通説が肯定している以上は、不都合がない限りそれに従っておけばいい話だし。
論文の準備に忙しいのでこの辺で。
57 :
元受験生:04/07/08 11:05 ID:???
>>56 レスサンクス。
ていうか、論文準備中だったのか。
無理せず、終わってからカキコに来なよ。
頑張って来いよー。
58 :
氏名黙秘:04/07/08 11:18 ID:???
>>55で第三者の認識がどうこうあるが、これは、占有移転や指図による占有移転
以外の占有移転においても、通常は宅急便だったり建物内で受け渡すわけだから、
どの道、第三者がスパイだったりしない限り、認識できない状況がほとんどじゃないの?
59 :
氏名黙秘:04/07/08 11:19 ID:???
58の一行目の「占有移転」は、「占有改定」の間違いです。
60 :
氏名黙秘:04/07/08 11:20 ID:BalMq05U
相手を動機の錯誤に陥れるにすぎない詐欺が、どうして瑕疵ある意思表示になるのだろうか。 伝統的通説の人教えてちょ。
61 :
氏名黙秘:04/07/08 11:22 ID:???
>>47 の論証は問題外だな。
指図による占有移転は、占有改定よりは外部からの認識が比較的可能ということから、
なぜその差異によって即時取得が成立するかどうかという差異が導かれるかが不明だ。
62 :
氏名黙秘:04/07/08 11:23 ID:???
63 :
氏名黙秘:04/07/08 11:23 ID:BalMq05U
ごめん質問撤回。何言ってんだ俺。
64 :
氏名黙秘:04/07/08 11:29 ID:???
>61 >9はどう評価してる?
65 :
47:04/07/08 14:02 ID:???
≫61
問題外はあんただろ。択一落ちか?
保護要件として、占有改定では足りない→192条で保護に値しない。
指図→なすべきことを一応はしている→保護に値する。
この論理に決まってるだろ。
57の言うように論文の準備に専念するから休憩時間にここ覗くのもそろそろやめだな。
しかし、善意で教えるのはいいけど、理論くらいはわかってから教えろよ。
でないと初心者がかわいそうだろ。
66 :
氏名黙秘:04/07/08 15:03 ID:???
ここは一応初心者スレじゃないからだからいいんでないの?
67 :
氏名黙秘:04/07/08 15:08 ID:???
>>65 すぐ切れる人だね。文面から本気でむかついてるのがわかる。
平日の昼間からご苦労様。
68 :
氏名黙秘:04/07/08 15:33 ID:???
瑕疵ある意思表示は意思の形成過程に問題があるってこと。
そして、詐欺では内心と表示は一致しているものの
動機→内心という形成過程に問題があるから
瑕疵ある意思表示になる
69 :
氏名黙秘:04/07/08 15:36 ID:???
すまん
動機の形成に瑕疵があり、その動機から内心の形成が
なされるのであれば意思の形成過程に瑕疵があるってこと
70 :
氏名黙秘:04/07/08 16:47 ID:???
この板って他の板と違って「平日の昼間から」という煽りが全然効かないからすごいよね。
71 :
元受験生:04/07/08 18:00 ID:???
>>58 現実の引渡しなら物の(直接)占有自体が動くわけでしょ。
また、簡易の引渡なら、譲受人が(直接)占有できるので現実には問題が生じにくい。
以上に対して、指図による占有移転や占有改定による引渡しの場合、物自体が譲受
人の直接占有下に入らないにも拘わらず、意思表示だけで占有が移転するので
(物が動かない点で)、外部から見て不明確と言えるということ。
72 :
氏名黙秘:04/07/08 18:18 ID:???
まぁ、どっちも間違いなく不明確だよな。
73 :
氏名黙秘:04/07/08 19:25 ID:???
>>65 は択一落ちだな。予備校の糞みたいな論証が絶対的なものだと勘違いしちゃってるよw
上に書いてあった新田説は、君にはちょっと無理かな。新田説に限らないけどw
74 :
氏名黙秘:04/07/08 19:29 ID:???
>>71
おそらく、58の言ってることに答えてないと思うが。
現実の引渡しって言っても、電話やメールなんかが外部から認識できないのと同様、
監視カメラなんかで占有してるかどうか、移転したかどうかを見てない限り、どうせ外部から認識なんか
できないだろってことだろ。しょせんフィクションってこと。
75 :
元受験生:04/07/08 20:45 ID:???
76 :
元受験生:04/07/09 00:49 ID:???
>>65 「なすべきことを一応はしている。」という理由付け、65さんも「そこを突かれると
痛い。」という通りきつい理由付けになるかもね。 法が占有改定も指図による占
有移転であっても「引渡」として認めている以上、「なすべきことを一応はしている。」
というのも気持ち悪いのは確かだからね。
なので、判例で192を肯定した事案があるので、第三者が絡む以上は占有改定と
指図で差異があるとするか、差異はないとした上で否定説を採って判例も事案に
よって結論が変わってると説明するかだね。
ただ保護要件を充たすかどうかを一応示してあれば無難に守れる(無理に攻める
必要はない)ということだと思う。 また、答案もすっきり短く書ける利点もある。
>>73 73の人が示してくれた類型説も、多分元々は肯定、否定の両方ある判例を
矛盾なく説明するために考案された説だと思う。
類型化の上で要保護性に差異が出るとして肯否を分ける説で説得力あると
思う。 占有改定の時との利害状況の異同を説明しやすくて一行問題や比較
問題ならバッチリという利点があるね。
ただ、類型化すると、ひねられた問題や利害関係が複雑な問題を事例問題と
して出された場合に、理解があやふやだと対処に困るというリスクがあるね。
(まぁ、73の人の実力なら類型化を基本に応用して対処すると思うけどね)
また、一行問題のときか、192関連をメインで問われた時でもない限り、答案が
長くなって時間不足にも気をつけないといけなくなるリスクがあるね。
てことで、ここのスレで出た意見を参考に自分なりの対処法を考えて、応用にも
対処できる様に、かつ短く書ける様に用意するべきとなるんだろうね。
77 :
氏名黙秘:04/07/09 12:03 ID:???
元受験生さん、独り言が多すぎますよ。
78 :
氏名黙秘:04/07/09 22:38 ID:???
下級者だが質問はあるか?
79 :
元受験生:04/07/09 23:04 ID:???
>>78 初学者スレに書いた方が良かったかも知れないけど。
問屋と委託者との関係について質問させて下さい。
対外的には問屋が委託者の計算において自己の名で取引を行なう
取次ぎの関係に立つので、552条2項による代理規定の準用は取次と
しての性質に反しないものに限られると解するのが一般ですよね。
そこで、復代理人の選任に関する民法104条〜106条の規定につい
てどう考えるかという問題で、説得的な論証はありますか?
80 :
氏名黙秘:04/07/09 23:42 ID:???
元受験生ウザ過ぎ。
81 :
78:04/07/09 23:45 ID:???
>>79 下級者にそんな質問はないだろヽ(`Д´)ノ
82 :
氏名黙秘:04/07/09 23:47 ID:???
元受験生も、初学者スレによろしく。
83 :
元受験生:04/07/13 08:59 ID:???
84 :
氏名黙秘:04/07/13 14:52 ID:QKcl4s37
以前質問したものですがまた質問よろしいでしょうか。職業選択の自由における目的2分論において
消極積極目的が並存する場合の話なんですが、
消極目的が並存するにせよ、積極目的がある以上
社会国家実現を妨害しないであるとか、裁判所の審査能力の弱さといった
明白性の基準を採用する理由がそのまま当てはまると思うのですが。
なぜ消極規制が並存しただけで通常の積極規制とは異なる扱いをするのでしょうか。
85 :
氏名黙秘:04/07/13 14:58 ID:???
マルチやめれ
86 :
氏名黙秘:04/07/13 16:09 ID:???
87 :
氏名黙秘:04/07/13 17:59 ID:???
88 :
氏名黙秘:04/07/13 18:31 ID:???
>>86 マナーを守れない程低俗な人間は社会のゴミ
89 :
氏名黙秘:04/07/13 23:29 ID:???
>>86 答えてもらえないとぶち切れですか・・・
やれやれ。困った人種だね。
90 :
元受験生:04/07/14 05:25 ID:???
>>84 結局、価値判断の問題だと思います。
事案を見て厳格な基準を用いたいと考えた人は消極目的であることを重視し、
緩やかな基準を用いたい人は積極目的がある点を重視するのだと思いますよ。
なので、84さんの様に考えるのも間違いではないと思います。
ただ、積極目的であることを理由にしてしまうと、事案によっては不都合な結論を
導く場合もあると思います。
そこで、目的二分論に加えて規制の態様を加味して考えることも検討してみては
いかがでしょう(私はそうしてました)。
規制の態様が新規参入規制など職業「選択」の自由の制約にかかる場合には
裁判所の判断能力の問題を差し引いても厳格な基準で審査する考え方です。
百選の解説に掲載されているはずなので、参考にしてみては?
91 :
氏名黙秘:04/07/14 05:58 ID:???
規制態様うんぬんなんて「そこで,」とか偉そうに書くほどのことか。
芦部にのっとる。
92 :
氏名黙秘:04/07/14 08:41 ID:???
>>90 君は自分がマルチを助長してるのをわかってる?
そこまでして自己主張したいの?
93 :
氏名黙秘:04/07/15 12:24 ID:???
>>92 あのさー、答えようが答えまいが、人の勝手だろ?
自己主張したいから、レスしてんじゃんw
94 :
氏名黙秘:04/07/15 16:57 ID:???
もう、言い争いやめにして、、元受験生複数犯説。
95 :
氏名黙秘:04/07/15 17:04 ID:???
>>93 マナー違反を助長しても人の勝手、ね。
こいつ大阪人か。
96 :
氏名黙秘:04/07/15 18:13 ID:???
97 :
氏名黙秘:04/07/15 18:14 ID:???
>マナー違反を助長しても人の勝手、ね。
と、
>こいつ大阪人か。
とに、論理の飛躍がある。
そこを埋めるのはマスメディアかなw
98 :
氏名黙秘:04/07/22 22:58 ID:???
何か質問はあるか?
99 :
氏名黙秘:04/07/22 23:19 ID:???
請負契約について質問です。
A−B−C
|
D
(1)AがBに建物建築を注文し、BがCに下請けさせました。
AB間には、所有権は注文者にあるとする特約がありました。
Cが3割程度建築したところで、Aは、Bが無資力となったので元請契約を解除し、
残り7割をDに完成させました。 AD間には特約はありません。
完成建物の所有権は誰に帰属しますか。
(2)AがBに建物建築を注文し、BがCに下請けさせました。 AB間には特約はありません。
Cが3割程度完成したところ、Aは、Bが無資力となったので元請契約を解除し、
Dに残りの7割を完成させました。
AD間には、完成建物の所有権は注文者とする特約がありました。
完成建物の所有権は誰に帰属しますか。
変な質問ですが、法律構成とともによろしくお願いします。
請負契約についての所有権の帰属については判例でお願いします。
('A`)マンドクセ
だからそれ「質問」じゃなくてレポートか試験だろ。宿題をお手伝いするスレじゃねーぞ。
自分でやれ。
>>102 100のことなら、レポートや試験や宿題ではありません。
現行受験生の素朴な質問です。
よろしくお願いします。
>>103 んじゃ、自分でどこまで考えたのか、どのへんで詰まっているのか、
どこが疑問なのか、を書いてよ。
なんで請負人Bが無資力になったからって注文者Aが解除すんの?
>>100 質問の仕方が新鮮に感じた。
所有権は両方ともA。
(1)について
ABの特約はCを拘束するので、Cが立てた3割分の建前の所有権はAに帰属する。
AD間には特約がないから、Dの完成分の所有権はDに帰属するはずだが、
Aが所有する3割分との関係はどうなるのか。
加工によりDの所有になるとしていいのか。
(2)について
ABには特約がないから、Cが建てた3割分の建前の所有権は原則どおりCに帰属する。
ADには特約があるから、Dの完成分の所有権はAに帰属するはずだが、
Cが所有する3割分との関係はどうなるのか。
Dが加工したため一旦Dに帰属し、それがAに帰属することになるのか。
>>108 おいおい。
(2)は全部Aに帰属だろ。加工の規定が適用されたうえで特約あるから。
そもそもAC間に契約はないからCに帰属するはずないだろ。
(1)もADのうち材料提供した方に全部帰属するはずだろ。
皇族費って天皇皇族に完全に自由裁量が認められてるのか。
電話帳にそう書いてあったけど、正しい?
>>110 「完全に自由裁量が認められている」と書いてあったのか、
「自由裁量が認められている」と書いてあるのを読んで君がそういう疑問を持ったのかが不明。
>>110 裁判官の報酬は裁判官に完全に自由裁量が認められているのと一緒。
皇族費は公金ではない。
皇族費が公金ではないのは知ってますが、自由使用が認められると書いてあったので、
皇族費は品質保持のために認められるものであって、自由使用が認められるとなると
品質保持以外にも使用したり蓄財したりすることが出来ることになってしまうので、
矛盾してるのではないかと思ったわけです。
皇室費の話を聞いて一言。
もう口述やってんのか。
よく「動ける」な。w
憲法の判例正誤で受験生がこんなに苦しむのは、明らかに最高裁の判例が
クソだからだと思うが、みんなどう思う?
最高裁判事だってクソくらいするだろ
石川梨華じゃあないんだからさ
俺、梨華のうんこ食ったことあるよ
>(2)は全部Aに帰属だろ。加工の規定が適用されたうえで特約あるから。
加工の規定が適用されるCD間で一旦Dに帰属するという過程はなく、
加工と特約が相俟ってAに帰属するということでよろしいでしょうか。
>そもそもAC間に契約はないからCに帰属するはずないだろ。
では、(2)でCが建てた3割分の建前の所有権は、Bに帰属するということでしょうか。
>(1)もADのうち材料提供した方に全部帰属するはずだろ。
(2)のCD間では246条2項が適用され(CとDが材料を出してDが加工した)、
(1)のAD間では加工の適用はなく、請負契約の所有権の帰属だけを考えれば
よいということでしょうか。
もしそうであるなら、契約当事者間では、契約>添付ということですよね。
そうすると(ここでストーリーは変りますが)、
A−Bの二者間の請負契約が建前の段階で中途解約された事例で
建前の所有権の帰属を考える際、まずAの土地に動産たる建前が附合しないか、
ということから検討しますが(答練はこの流れだと思います)、
AB間には請負契約があるのに、なぜ附合を先に検討するんでしょうか。
なぜ、請負契約の擬律により、単に材料を出したBに帰属する、としないんでしょうか。
よろしくお願いします。
表見代理と表見法理と外観法理の違いがわかりません。誰か教えて下さい。
表見代理は相手方としては代理人に代理権があったと信じるのがもっともな事情が存し、
本人にとっても何らかの理由で責任を負わされてもやむおえない様な事情がある場合に、
本人に履行責任を認める制度。と理解しています。
しかし表見法理と外観法理の違いがわかりません。
最初の予備校の教師には、
外観法理=原因を自己が作出したので無過失まで要らない
表見法理=原因を遠因しか作ってないので無過失まで必要
と教わりました。
次の予備校教師には
表見法理=外観法理
表見代理=代理権があるかないかを信じること
と教わりました。
どちらが正しいのかちょっと自信がありません。
一応内田説は後者のようですが川井、四宮は表見代理については記述があるのですが
表見法理については見つからなかったと思います。
自分ではもう手詰まりぽいのでよろしくお願いします。表見法理の正確な定義を知っている方お願いします。
山本敬三のIを買って読め。
表見法理の定義はわからないけど,俺は
「外観法理=表見法理」という理解をしているよ
というわけで・・・
>最初の予備校の教師には、
>外観法理=原因を自己が作出したので無過失まで要らない
>表見法理=原因を遠因しか作ってないので無過失まで必要
>と教わりました。
これはどうだろう。
109条なんか思いっきり原因を自己が作出してるんじゃないの?
しかも94条2項で無過失必要説が学説の多数であることと整合性がつかないね
>次の予備校教師には
>表見法理=外観法理
>表見代理=代理権があるかないかを信じること
>と教わりました。
表見法理=外観法理→外観を信じれば救われる法理
表見代理 →代理権を信じれば救われるという外観法理ないし表見法理の一種
という説明を受けたとしたら,これでいいんじゃないんですか。
そもそも,
相手方には無過失必要だの過失で足るだの,
このような結論は利益考量の所産なんだから,
「ここは外観法理だ。いや表見代理だ」と言葉の使い方を変えただけで
結論が出るだろうか。いやでない。
>122
レスありがとうございます。
外観法理(表見法理)という記述をしている学者が多く、さらにそういう記述なので詳しい説明がないので困ってました。
実は後者の考えはカトシンの手形の授業のときにそう教わって、同じ先生の民法では権利外観理論=表見法理という説明をしていました。
前者はレックの岩崎にそう教わったのですが、カトシンと違うので多分間違っていると思い、
伊藤真の本を調べたら、カトシンと同じように表見法理=外観法理と書いてあるのですが、問題はそれが表見代理の趣旨のところで書いてあるのです。
予備校の講師が3人違うことを言ってるので、個人的にはカトシンが正しいんじゃないかと思うのですが、いまいち自信が持てません。
それで川井健、四宮、内田、デバイス、双書、平野と自分なりに調べたのですが表見法理の詳しい説明って以外にないんです。外観法理のなかでサラッと同じみたいな触れかたをしてるか、記述がないのがほとんどです。
>109条なんか思いっきり原因を自己が作出してるんじゃないの?
しかも94条2項で無過失必要説が学説の多数であることと整合性がつかないね
この部分なのですが、岩崎講師は94Aの類推適用のところで判例の「94A、110の法意に照らし」というところで92Aは外観法理、110は表見法理として説明しています。
その上で外観法理=原因を自己が作出したので無過失まで要らない 、表見法理=原因を遠因しか作ってないので無過失まで必要 と説明しています。説明不足でスイマセン。
自分的には表見法理と表見代理は違うものと認識しているので、110条だけに特別な法理があるのか、もっと一般的な外観法理と違う法理があるのか疑問に思いました。
ちなみに、94A類推適用の同じところでカトシンは94Aは本来よりも大きい外形の点を捉え積極的信頼つまり外観法理、110は権限ゆ越の点を捉えた、と説明しています。個人的にはこちらの説明が正しい気がします。
>121
本を紹介してくれてありがとうございます。読んでみたいと思います。
94条2項の話が出てきたところで、
>>5のスレよろしく。m0m
94Aは外観法理にもとずくので、その作られた権利と新たに利害関係を持っていないとその権利の外観を信じたことにならない。
さらに土地に関する虚偽表示に付き法律上の利害関係を持ったといえるためには虚偽表示の対象になった土地そのものに関してなければならない。
さらに94Aは474と比べて効果が大きい。つまりもともと債権があって他の人が弁済できるという効果より第三者が権利を取得してしまう効果のほうが大きい。
だから94Aの第三者のほうがより限定解釈されているんだと思う。さらに不動産は債権とは違い強度の静的安全が要請されているというのもあるだろう。
もっとも474Aの利害関係のない第三者の立法趣旨は批判されてるので条文の文言を限定的に解釈して、
利害関係、債務者の意思という要件を制限的に解釈することによって、第三者弁済できるものの範囲を広げようとしている。
そう解しても効果との関係から問題はない。
その法律効果からどの程度限定するのかというのが一番説得的だと思うのだが、どうだろ?
>>119 1.加工の規定はCとAないしDとを規律すると考えれば良いと思うよ。
ADのいずれかは請負契約上完成建物の所有権をいずれが取得するのかに
かかる。
2.AC間に直接の契約関係がなくても、CはBの履行補助者的な立場にあるとし
てAB間の契約上の規律を及ぼすことができるので(修正をかけてる)、建前の
所有権はCに帰属ということで良いと思いますよ。もちろんCが一時的に材料を
提供していることが前提ね(後で下請け代金で回収する予定であったとしても)。
「そもそもAC間に契約はないからCに帰属するはずないだろ。」というのは、原
則論のことね。
3.添付の規定と契約の規律とを比べるのではなくて、それをセットで考えるという
理解でどうでしょう。その上で、それぞれの適用範囲を明確に意識して理解、記
憶する(1のレスとかぶっちゃったけどね)。
添付(加工の規定)でCではなくAないしDに完成建物の所有権が帰属するとし
た上で、AとDとの間では請負契約上の規律に従うとイメージすれば良いと思う。
この問題、「CとAないしD」という点で、ノート作るときにうっとうしかった記憶あり。w
>>125 その問題って、その昔伊藤真が入門講座か論文講座で矛盾してるとも取れる
難しい問題で時間があったら一度考えといてって言ってた奴でしょ。
125さんの考え方で良いかどうかは別問題として、よく考えれますよね。
今年の論文どうだった?
>>元受験生さん、合格なさっている方なのですか?
もしそうなら正解を教えてはくれないでしょうか?
個人的には94Aの利害関係は建物の賃借人では利害関係は薄いと思うのですが、
土地そのものに対する利害関係→建物そのものに対する利害関係→建物の賃貸に対する利害関係と利害関係が余りに薄くなってしまうように思われます。
さらにその先の転借人が出てきたときにどうするか、さらに転借人の処理と賃借人の処理のバランスも問題になると思われます。
よって判例でいい気がするのですが、どうでしょう?
123の問題もわかったらよろしくお願いします。
試験は択一落ちなんです・・・刑法がすごく苦手で。だから量の多い民法を今のうちに終わらせて、刑法に時間を多く割こうと思っています。
合格者ではないです。
偉そうに言ってる様に見えたのならごめんなさい。
それと刑事系科目は受験生の頃から時間不足に悩まされることもあって
得意ではありません。何とか守ることしか考えてませんでした。^^;
94条2項と474条の問題をちょっと考えてみますね。
およそ「利害関係」という場合、法律上の利害関係と事実上のそれとがあって、
建物賃借人は現行法上土地と建物とが別個のものである以上(不動産登記法の
条文か何かを挙げていたと思います。自分のノートに書いてたかも知れないので
書いてたらアゲますね。)、事実上の利害関係人にあたりますね。
そこで、94条2項には含ませず、474条の場合には含ませることの理由が問題に
なります。
この点、基本的には法律効果の差異から導いて良いと思いますよ。
つまり、94条2項の場合は本人に帰責性があるとはいえ権利喪失の効果があるの
に対して、474条の場合、債権者は弁済を受けることが出来るので、比較的広く認
めても不都合はないというのが原則です。
なお、474条の場合には債務者との関係が残りますが、第三者弁済を禁じることに
債務者にとっての独自の利益がないのであれば特に不都合は生じないし、不都合が
ある場合には「債務者ノ意思二反シテ」の要件の認定で処理すれば良いということに
なるんでしょうね。
むしろ、94条2項の側で事実上の利害関係人を保護した場合、建物賃借人と本人(虚
偽表示をした者)との関係をどう考えるかに付いて複雑な問題を生じることになります
もんね(この部分は伊藤真が講義で触れてた記憶あり。多分、誰もメモしてないと思う
がw)。
表権法理と権利外観法理とは同義。
表見代理は表権法理(外観法理)の具体化としての規定ということで
良いと思いますよ。
細かい学説をあたると違うという見解が出てくるのかも知れませんが(例え
ば歴史的沿革など)、大半の受験生は同義と考えていると思います。
俺は勝手に
表見→人関係(行為者・代理人とか)について真実と不一致ある場合
外観→それ以外に真実と不一致ある場合
って整理してるけど。
まあ、基本的には両者は同じと考えてますが。
山本敬三『民法講義I』有斐閣 p.137
表権法理は,権利外観法理と呼ばれる場合もある。ただ,権利外観法理と
言う場合は,どちらかというと,信頼原理よりは取引安全が念頭におかれている。
つまり,その外観を特定の相手方がどう理解してよかったかということよりも,
それが取引社会においてどう理解されるのかという点が重視される。また,
外観が存在することが決定的な意味を持つため,帰責原理があまり重視
されないこともある。もちろん,表権法理と全く同じ意味で権利外観法理が
語られる場合も多いので,常にそういえるわけではない。
>>132さんありがとうございます。
やはり学者の間でもどのように使っているかはまちまちのようですね。
もともと外観理論はドイツにおいて不動産における登記の公信力の制度と動産における善意取得制度を説明するために登場した理論のようです。
そのような沿革からは外観が存在することが決定的な意味を持つため,帰責原理があまり重視されないこともあるというのは納得です。
基礎コース民法T平野裕之も調べたのですが、やはり94Aプロパーの外観法理説のところで特殊な外観法理としているのは、
真の権利者の強度の帰責性を要件とした特殊な外観法理とあり、
そのような理解を前提にしてから読み込めば理解がしっくりします。
外観法理=表見法理という頭で読んでいたのでいまいち理解があいまいでした。
何が特殊かがよくわかってなかったです。帰責原理があまり重視されないというもともとの原理と比べて真の権利者の強度の帰責性を要件とした点が特殊なんですね。
外観法理の厳密な言葉の使い方がわかって大変勉強になりました。ありがとうございます。
そこでなんですが、
ではそのような立場で考えると表見法理はその外観を特定の相手方がどう理解してよかったかということつまり信頼原理が念頭に置かれていて、帰責原理が重視されている。
というふうに裏に返せばいいのでしょうか?
上記平野のシリーズを見たところ、94Aプロパーのところでは通謀が要求されているので重大な帰責性を満たすので特殊性が肯定でき、
類推適用のところでは事案によって重大な帰責性が認められることが特殊な外観法理の要件としていて、
もともとの外観法理の厳密な言葉の使い方をやはり崩していないのはよく理解できたのですが、
そうすると表見法理は直接の相手方の場面に限定された法理という意味以上の特別な意味はあるのでしょうか?
また、その場合直接の相手方からの権利取得は原始取得と承継取得どちらになるのでしょうか?
このような基礎的なことを何度も聞いて申し訳ないです。
理事が一人しかいない財団法人において
その理事が法人に対して不法行為(例えば横領)
した時に、誰がその不法行為を発見し、誰が財団法人を代理して
損害賠償請求をするのでしょうか?
よろしくお願いします。
>>134 君のしている行為は「マルチ」といって忌み嫌われる行為です。
反省してください。
137 :
氏名黙秘:04/07/28 18:30 ID:kCa7cH11
間接正犯の論証って、
1.正犯意思あり
2.被利用者を支配し、結果発生の現実的危険性あり
の流れで書きますよね?
これは、「客観から主観へ」の原則の例外ですか?
契約・事務管理・不当利得・不法行為は債権各論で学ぶ。
この4つによって債権が発生する。その債務不履行などを
学ぶのが債権総論、ですよね。
そして、契約によって発生した債務に不履行があれば、
債務不履行に基づく損害賠償責任が発生する。
それなのに、4つ並立しているはずの不法行為債務の
不履行は、415条の債務不履行にならず、単に709条
損害賠償請求権にしかならない。
この違い、誰か説明できませんか?
初学者スレへどうぞって無くなってるし。w
誰か立ててあげれば?
>>140 warata
>>138 事務管理・不当利得・不法行為は法定債権。
4つ並立していない。
不法行為債務が発生したということは、法定債権の効果が発生しているので
債務不履行の要件事実を満たさない。
後は自分で調べよう。
契約責任
146 :
氏名黙秘:04/07/29 18:09 ID:Xga5yjGU
>>138 優しいから大ヒントをやる。
709条に基づく損害賠償債務を支払わなかったらどうなるんだ?
成立時から履行遅滞。
412条は不適用ね。
148 :
146:04/07/29 18:25 ID:Xga5yjGU
ははぁ、なるほど、138の疑問がなんとなくわかったよ。
419条は読んでみたか?
損害賠償債務の遅滞は債務不履行になる。
しかも帰責性、損害の証明は不要だ。
415、416条の特則として419条が適用される。
149 :
氏名黙秘:04/07/31 13:10 ID:0XY/B/Bb
150 :
age:04/08/01 18:44 ID:???
どっちが原則でどっちが例外かを考えても,
灰色を白の例外か黒の例外か議論するようなもの。
意味がない・・・と内田は指摘しているが同感。
実務でも原則例外なんて関係ない。
学者にとっては、例外が常態化しているとの議論のいなっても
どちが原則かなんて関係ない。
どっちが、より適切かの問題。
だいたい、原則では不都合だから例外を認めたのでは、
結論先取りで論理矛盾だろ?
>>151 実務では実力ない奴が人を騙して金や地位を得ようとするので、
それに対する対策の方が大事でしょ。w
それと、裁判って言っても法律論がどうこうではなくて、「事実の概要」を
どの様にでっち上げるかの方が大事でしょ。w
だから受かってしまえばという発想になっちゃうんだろうねぇ。
言えてるな。
>137
@の「正犯意思あり」、の要件から書かなくてもいい気がします。
順番は、どちらでもいいのではないでしょうか。
客観から、主観への例外と位置づける必要はないと思います。
なお、間接正犯の要件については、
@実行行為性(直接正犯と同視できるか。正犯意思もその一要素としてここで考慮)
Aその認識(=すなわち故意)
だけで十分で、
正犯意思を別に要求する必要はないというのが私の考えです。
>138
事務管理では、債務不履行責任が発生しうるとされますし、難しい問題ですね。
ただ、事務管理は、準契約といわれるように、
契約に準じた扱いをするのが合理的と考えられるから、
債務不履行責任を追及できるとされるのであって、
同じ法定の債務発生事由であっても、
不法行為の場合とは異なると考えることができるのではないでしょうか。
不法行為は、契約のない場合を規律するものですから、
415条等の契約についての規律に関する条文は、適用されず、異なる条文が用意されていると考えてみてはいかがでしょうか。
155 :
氏名黙秘:04/08/19 01:52 ID:NwbOsjal
民訴の質問です。
債権者が主債務者と連帯保証人に支払請求訴訟の共同訴訟を提起した場合、
通常共同訴訟となるのはぜんぜん問題ないみたいですが、さっぱり理解できません。
例えばその訴訟で保証人が請求の認諾とか自白して、債権者は勝訴したけど、
主債務者は勝訴の場合変だと思うんですが。
その後、保証人が求償とかしたらどうなるんでしょうか?
>>155 あんた、それ言ったら既判力の相対性をも否定することになるだろ。
あげ
事情判決の法理がよくわかりません。
違憲なのに、無効でないって・・・??
>>159
違法性の意識
故意説と責任説のどちらが通説ですか?
今だと責任説なんじゃねーの?
よくわかんないけど。
とりあえず受験上は故意説でイイと思うけど。
下級審判例は制限故意説が多いよね。
最高裁が制限故意説ないし責任説を採ったかのようなことを言ったこともあるな。
学説ではやっぱ責任説でしょう。
請負における完成で最終工程説を採るとすると、
完成はどう解釈しますか?
軽微な瑕疵であれば完成とみていいようなきがしますが、耐震設備・建物の土
台に関する瑕疵は完成と見るのか、見ないのかどっちにすべきでしょう?
コレによって債務不履行か担保責任に分かれるので無視できないし
それに、ここの完成に解釈については、土地工作物の特則における、工作物の
有益性にもかかわると思うので。
中上級の質問だろここは?
すんません、話の腰折ってるかもしれませんが教えてください。
手形法利得償還請求権の行使に当たって手形の所持を要するか、
という論点について必要とする説の根拠のひとつに、
「所持を不要とすると証券喪失者は除権判決を利用できないことになり
証券喪失者はかえって利得償還請求権を行使しづらくなる」
という説明があるのですが、なぜに除権判決を利用できないことに
なってしまうのかが思い至りません。
利得償還請求権の行使に所持を不要とした上で除権判決を利用すると
何か不都合が出る、ということなのでしょうが、どんな不都合なのでしょうか。
どなたかエロイ人、ご教示お願いいたします。
除権判決を得る利益、つまり訴えの利益がないから利用できない
のです。
所持不要説は証券がなくとも権利行使できることを前提と
しますから除権判決をもらう必要がなく、訴訟要件である訴えの利益
を欠くのです。
170 :
168:04/09/12 15:16:59 ID:???
なるほどです。
従って、証券喪失者は自己以外に善意取得者がいないことの立証が
困難になって、償還を請求する相手から
「お前の他に俺に利得請求する奴がいないことを証明しろゴルァ!」と
言われても困っちゃう、だからやっぱり利得償還請求権の行使には
手形所持が必要よ、ということですよね??
ありがとうございました、便秘解消のごとくすっきりです!
こんばんは。
入門講座受講中の者ですが、憲法で、なんでバナナがオヤツに入るというのが違憲なのか、
わかりません。中上級者のみなさん、教えてください!
>>171 なんかさぁ、ネタを提供するにしてももうちょっと頭使ってよ。
それじゃ中学生レベルじゃん。
>>172 いや、まじで聞きたいんです。煽りはやめてください。
175 :
171:04/09/13 22:27:58 ID:???
司法試験板を代表する良スレも、随分質が落ちたようですね。
もう結構です。
なんで夜警国家が軽蔑的意味なの?
178 :
氏名黙秘:04/09/14 15:32:02 ID:f/iNteRk
履歴書の中の経歴の部分に嘘を書いたらどうなりますか?
人格の同一性に齟齬を生じさせたとまでいえるでしょうか。たとえば、職歴
に嘘を書いたり出身大学に嘘を書いたりした場合です。氏名を偽って他人
を装えば私文書偽造罪になるという判例はあるのですが、経歴の部分は
内容虚偽ということで不可罰になるのでしょうか。どうかご教示ください。
>>178 何に使うかによるね。
その履歴書を就職に使うなら
「どこどこ大学を出ている某」であることが重要となるから
人格の同一性に齟齬が生じるだろう
>>179 レス感謝です。とすると、15年度の2問目のように私文書偽造が明らかな
事例を除けば、私文書において内容の虚偽か名義の虚偽かというのは、
その文書の使われ方によって変わってくるということでしょうか。つまり、
虚偽の部分が人格の同一性に齟齬を生じさせたといえるかどうかは場面
場面によって変わってくる、こう解釈すればいいでしょうか。
>>176 国家による人権保障を重視する立場からすれば「ろくに責務を果たさない」
って意味合いが含まれるでしょう。
182 :
180:04/09/14 15:47:18 ID:???
たびたびスマソ、例えば履歴書で、自分は○○大学を卒業した、と
書いてあり、それについては誤りはないのですが、浪人していた過去
を隠したい.etcの理由で入学年次・卒業年次を誤魔化していたとしま
す。これは普通の会社の入社面接などの際に提出した場合、偽造
だといえるかどうかはかなり限界事例だと思うのですが、どうでしょう。
私はこれくらいならギリギリセーフで、人格の同一性を偽ったとまで
はいえないのかな、と思います。
また、履歴書の趣味の欄などに、本当は映画が趣味なのに、そこに
音楽が趣味だと書いた場合、これはさすがに内容虚偽にすぎず人格
の同一性を偽ったとまでは言えないので文書偽造罪不成立、という
感じがします。
上記2点のあてはめ、チェックをお願いできれば幸いです。m(_)m
平成15年度の2問目は手元に無いのでなんともいえないが
文書偽造では、利用の目的、方法、文書の属性等、諸般の事情も考慮される
というのが判例の流れじゃないかな。
事例解釈だからなんともいえないが
>>182の浪人の経歴は
通常の会社では重要視されないから、文書偽造ではないだろう
他方、卒業年次については、新卒かどうかは興味の対象なので
偽ったといいうるかもしれない
なお、趣味については、一般的には就職になんの関連がないから、当然内容虚偽
前田先生は採用条件を満たすために年齢を詐称した場合につき無形偽造と認定してるみたいです。
185 :
180:04/09/14 15:59:12 ID:???
>>183 レスありがとうございました!免許証の事例や替え玉受験の事例は
よく出てくるのですが、履歴書の事例は微妙な気がしてずっと悩んで
いました。
なんというか、とても頭の中がすっきりとした感じがします。来年こそ
は合格できるよう、頑張ります!何度も丁寧なレスをいただき、本当
に感謝です。最後にもう一度感謝!!m(_)m
>>184 前田の基本書、ちょっと確認してみます。レス感謝っ。m(_)m
何度もレスしまくってしまってスマソ<ALL
売買で、その商品のせいで、ケガをしたり・自己の財産が毀損した場合におい
て、売却人に過失がないときはどうなるんでしょうか?
特定物のとき:過失がない以上、415の一部たる付随義務違反・保護義務違
反は適用不可(不法行為も同じく)で、瑕疵担保責任のみが問
題となり、信頼利益に限定されるので、付随・保護は含まれな
いんでしょうか?
不特定物のとき:過失がないときの415・709の処理は特定物の時と同じ
で、不特定物には瑕疵担保責任が適用されない以上(法廷責任説)
何の請求もできないんでしょうか?
それはナイフを買って手を切ってしまった馬鹿が店に何を請求できるか聞いてるの?
>>186 ちょっと特定の問題や原始的瑕疵の問題、債務不履行あたり
を混乱してるみたいですね。もう一度テキストを読み返してみ
てはいかが?
物そのものに瑕疵があったり、弁済の提供がなかったり、とい
うことと、その物を使用する際に自分が怪我をしたり、というこ
とは全然別の議論ですよ。
>>187 サンクス
具体的には、商品の欠陥でけがをしたというケースです。
>>188
d楠
製造主についてはそれも可能ですね。
売却者に対してのつもりでした。
>>189
ありがd
具体的には、H5・2やS50・1などで問題となってますが、
欠陥自体が原始的か後発的かわからないケースです。
>>190 種類物については、ほとんどの場合保証が付いてる
というか、付いてない商品を探すのも結構大変
刑訴について質問させて下さい。
任意捜査のところで出てくる
「フリーハンドでの捜査」
の意味が解りません。
何か、いけない捜査方法のようですが、
どの資料にも当然のように「フリーハンドでの捜査」と書いてあるだけで
詳しい意味の記述が無く困っております。
どなたか教えていただけないでしょうか?
>>192 そんな記述見たことないけど、民法でいう「クリーハンズの原則」を
前提に書かれてるんだろう。
手を縛られてない状態で捜査するということだろ。
それくらいわかれよ。
>>192 捜査機関に全てを任せてしまうような方法、のことでは
ないでしょうか。捜査側に全部丸投げしてしまう、といっ
た感じのニュアンスではないかと。
で、当然それだと人権保障が図られないから制限を加
えていかなければならない、という文章が続くのでは。
> 「フリーハンドでの捜査」
今まで見たことない…
プライバシー権の違憲審査基準の厳格性の理由付けってどうしたらよいですか。
答れんで「人格的自律に不可欠だから厳格」みたいに書いたら
「すべての人権は人格的自律に不可欠なのではないですか。不適切」
みたいにかかれました。
漏れにはいちゃもんのようにしか見えないんですが。
人格的自律に不可欠とはどういうことかが抜けていたスカスカの論証だったからでは?
199 :
197:04/09/16 10:41:44 ID:jiRdh4w0
具体的にこう書いたらいいっていうのを教えていただけないかと。
二重の基準論が抜けてたんだろ。
自由権的側面の話であればたとえば
高度情報化社会においてはプライバシー権は情報の非対称性・付加逆性により
もっとも傷つきやすく壊れやすい権利といえる。また,その性質上対抗言論による
修復も期待できない。
などと書けば如何か。
202 :
201:04/09/16 10:51:15 ID:???
非対称性はちょっと勇み足だな。訂正。
付加逆性→不可逆性の誤字。
どうもいかんね
203 :
197:04/09/16 11:12:07 ID:jiRdh4w0
>>201 thanks
これって要するに人格的自律に不可欠な重要な権利
ってのを具体的に説明したということでよろしいのでしょうか。
それとも「対抗言論による修復も期待できない」とこに
厳格審査の根本的理由があるということ?
しかし、こんなこと基本書の類に載ってないですよね。
プライバシーは大事だから厳格に保護しなければって感じしかかいてないんだけど
ここまで説明せんといかんのでしょうか。
なんか当然厳格審査だろ、と簡単に済ませたいんですが。
204 :
201:04/09/16 11:17:28 ID:???
はい,具体的に説明したってことですね。
違憲性審査基準はどれ使ってもいいんですよ。
所詮ツールですから。どうしてそれを使ったのかを,特に新しい人権の場合は
具体的に説明することが必要だと思いますよ。対抗言論による修復,ってのは
名誉権との比較を意識しています。名誉の場合はたとえば政治家などであれば
記者会見や新聞を用いて反論できるし,インターネット上なら私人でも反論が可能です。
しかしながらプライバシーは反論したからいいってものではなく,流出してしまうと
それ自体がダメージです。そういう話ですな。
松井なら全部政治参加のプロセスに還元するからわかりやすい。
ただ、プライバシーは政治参加のプロセスに不可欠と説明しにくい。
通説は都合のいいときだけ民主的過程論をもちだす。
プライバシーは別の根拠を持ち出さざるをえず、一貫しなくなる。
206 :
197:04/09/16 11:21:29 ID:jiRdh4w0
>>204 thanksです
他の意見もあれば希望
政治的信条を他人に知らず、自分の欲する時に表明できる権利と構成すれば、
政治参加のプロセスに還元できないかね。
>>204 もし
>>201が人格的自律に不可欠な重要な権利
ってのを具体的に説明したということになるならば、
>>197の添削者は
「すべての人権は傷つきやすく壊れやすい権利なのではないですか。不適切」
といってることになりかねない。
その点について201氏はどのように考えられるのだろうか。
例えば財産権のほうがよっぽど傷つきやすく壊れやすいといえないだろうか。
突き詰めて考えると、通説的な二重の基準論は
人格的生存の核心への距離で審査基準の厳緩を考えているのではないか、
そもそも「すべての人権は人格的自律に不可欠」という指摘自体ズレてるのであって
人権は
人格的自律に不可欠なものと、不可欠とまではいえないが必要なものが混在しており、
厳格審査であることを主張するためには人格的自律に不可欠であることを
強調すれば足りる(どこまで書くかは答案のバランスによる)
と思うのだが。どうだろう。
>>207 松井はそう考えてるの?
もう一つ説明不足のような気がするんだが。
私生活をのぞかれたら政治的信条を他人に知られることになる、
そんなことは極稀だと思うんだが。
それでも可能性があるから、政治参加のプロセスに不可欠っていっていいのか?
いや漏れが二重の基準を使いやすくするため丁稚上げただけ。
政治過程に全て還元するって考え方がイカれてるってこった
212 :
201:04/09/16 12:33:53 ID:???
松井は信教の自由をプロセス的権利にするのにものすごい苦しい説明をしているな。
宗教的結社が政治に参加することは望ましく,そのためには,みたいな。
ちょっと無茶だろと思う。
っていうか、
自己の信じる宗教の目指す社会を作っていくために
社会に働きかける(政治に参加する)ことから保障されるみたいなかんじじゃなかったっけ。
いっしょか。
まあ、憲法は政治参加プロセスのルールの体系と考えることから出発してるから、
通説と目の付け所がちがってきて当然なんだけどね。
ちょっと無茶だろ、と批判されても、
いやいやそういう面もないことはないでしょ、だからいいんだよってことで終わるんでは。
214 :
201:04/09/16 12:54:07 ID:???
>いやいやそういう面もないことはないでしょ、だからいいんだよ
まあねえ。しかし生存権は政治プロセスに必須じゃないとするんだよな。
死んじゃったら参加出来ないと思うんだが,まあプロセス憲法観においては
松井憲法は不磨の大典なのかなあ。もっとプロセス憲法観の人が出てきて
くれればいいんだが・・・望むべくもないか。w
>>214 生存権と生命権は別だよ。
>まあプロセス憲法観においては松井憲法は不磨の大典なのかなあ。
というか日本では松井しかいないんだがw
216 :
201:04/09/16 13:32:48 ID:???
>>215 死んじゃったらってのは大げさだが,食うに食わずの状態で政治参加
しろというのは酷かなと。松井先生一代で途絶えるのかなあ。
誰かロー出て食い扶持確保してから弟子入りしたれよw
218 :
197:04/09/16 13:39:30 ID:jiRdh4w0
現行憲法の解釈としてトンデモであるという以前に
甘ちゃんの唱える机上の空論にしか聞こえんのだよな>プロセス憲法
そりゃ頭が悪いからだろ。
>>197 ただ単に、プライバシー権が人格的自律に不可欠だから、厳格な審査基準っていうのだと、確かに不十分だな。
プライバシー権のどういう面が人格的自律に不可欠だという指摘が欲しい。
ただ、全ての人権云々の添削者のコメントはおかしい。
>>220 松井先生は頭よすぎて、学生の疑問を理解できないよ。
質問しても、なんでそんなことわからないの?って顔されるw
そろそろ数字固定外すね。
>>218 「傷つきやすく壊れやすい」ってのは政治的プロセス(松井的なプロセス
ではなく通説的なもの,ね)を通じては回復しがたい,ということを示す
テクニカルタームとして使っていんだけどこの理解はまずいかな。
採点者の指摘は,どうかね。人格的自律という言葉自体論者によって
多義的だし,政策的に保護する規定もあって悪くない。実際存在している
ように思う。それを長谷部は「切り札」でない「権利」と構成し,松井は
非プロセス的権利とする。憲法が保障する権利はすべて人格的自律に
不可欠だというのはどうかなあ。トートロジーっぽい気もするな。
「傷つきやすく壊れやすい」はテクニカルタームなのでしょうか。
予備校タームなのでは?だれがいってるの?
225 :
197:04/09/16 14:06:18 ID:jiRdh4w0
>>221thanks
でもプライバシー権書くときって必然的に根拠条文の論証書くでしょ。
そのときに人格的自律に不可欠だから保障されるみたいなこと書くじゃないですか。
そこと書くことかぶらない?なんか屋上屋を重ねるみたいな気が。
それとも説明のしかた変えるの?
という新たな疑問が湧いてきました
憲法上保障されるかのpbと判定基準のpbを混乱させるな。
227 :
197:04/09/16 14:09:47 ID:jiRdh4w0
>>225 これは仮に根拠条文出すとこで突っ込んで書いたときの話ね。
逆にあっさり人格的生存に不可欠ってかいても
なんで根拠条文出すとこでは突っ込まれないのに
審査基準のとこだけ突っ込まれんの?っていう疑問もあります
>>224 精神的自由は「壊れやすく傷つき易い」権利であり・・・
芦部憲法三版 p.176
229 :
197:04/09/16 14:13:46 ID:jiRdh4w0
>>226 すんません。どゆことですか。
人格的生存や人格的自律に不可欠って言う概念が、
憲法上保障されるかのpbと判定基準のpb
のどちらでも使われてると考えるのはおかしいでしょうか。
>>227 それは「新しい人権」の中で何が憲法上保護に値するかという問題。
その部分で人格的自律説に立つ限り,人格的生存に不可欠,という
のは憲法問題になるかという最低限度を画する。
人格的自律に不可欠なそういう権利の中でどれが厳格に審査され
(=司法審査に馴染みやすく)どれがそうじゃないかというのは,
別の段階の話でっしゃろ。
おかしくないんなら屋上屋を重ねることにならんだろうが。
>>228 芦部がいってんのか・・・
っていうか、プライバシー権って精神的自由権なの?
まあ、精神的自由権の定義によるか・・・
234 :
197:04/09/16 14:21:46 ID:jiRdh4w0
>>230 いや、それが別問題だってことはわかってるんだけど、
その別問題で出てくる同じ概念について、
具体的中身を二回説明しなくちゃいかんのかってことが疑問。
最初の問題で具体的に説明してるんだったら、
審査基準のとこで具体的に説明する必要がなくなるのか?ってことです
>>234 一回目は絶対的なもの,二回目は相対的なものだから,必要はなくならない。
だから自分は例として,名誉権との比較などを挙げてみたわけです。
・人権の「重要度」の違いじゃなくて人権の「性質」の違いから違憲審査基準のちがいが導かれる。
・「経済的自由権との」性質の違いを書く必要がある。
>>232 サトコーは精神的自由とか言わないよねたぶん。
芦部派と砂糖派で議論がすれ違うのかもよ。
>>236 そういうわけでもないな。違憲審査基準ってのはもっと適当だよ。
経済的自由か精神的自由かってのが峻別できるわけでもない。
重要かどうかというより
政治に任せておけず裁判所が審査しなければいけないかどうか(必要性)
裁判所の審査に馴染むかどうか,裁判所が審査する能力があるか(許容性)
について一生懸命考えれば新しい人権については足りると思われ。
>>236 その「性質」の違いは「重要度」の違いではないの?
経済的自由権より人格的自律への不可欠度が高い
つまりより重要だから厳格審査では?
240 :
197:04/09/16 14:35:48 ID:jiRdh4w0
あーもうなんだかわけがわからん。
結局なんでもいいのかー
>>239 精神的自由内では人格的自律との関係での相対評価、
経済的自由とでは役割分担論では?
>>239 重要だから厳格審査するわけではない。
役割分担として裁判所がやるべきだから厳格審査するのだよ。
人格的自律に不可欠でも立法・行政を尊重すべき場合は裁判所は
口を出すべきではない。人権はどこかの機関で守られていることが
担保されていれば足りる。
精神的自由=少数者保護!大事な権利!厳格審査!と
教えるどっかの塾が憲法の理解を妨げている。害悪だ。(w
>>241 >精神的自由内では人格的自律との関係での相対評価、
精神的自由内では人権の性質に応じた審査基準を使用に訂正
>>243 それは一つの考え方にすぎないのでは?
芦部を軸に松井の反対側に位置するような考え方、つまり
人格的生存の核心への距離で審査基準の厳緩を考えてるのもけっして間違いではない
と思うのだがどうだろう。
どうも芦部説ではない書き込みに対しては受け付けられない人がいるように思うのだが、
芦部説も一つの学説に過ぎないのにと思ってしまう。
松井は、通説は人格的生存との結びつきで審査基準の厳緩を考えてると評価してる。
(松井113ページ注3)
>>246 もちろんそういう立場も成り立ちうる。
問題は「人格的生存との結びつきで審査基準の厳緩を考えてる」ってのが自分の答案から相手に
伝わるか否かじゃない?
少なくとも197の答案を読んだ添削者には伝わらなかったみたいだし。
同じ書き方をして試験委員に伝わるかどうか。
芦部も生存権や選挙権を厳格審査する点ではアドホックに
人格的自律への接近を判断しているのと近い。平等権のところもそうだな。
その点松井や長谷部はすっきりしてるんだが違憲性審査基準で
頑張るよりは芦部のフレームワークに乗っておいて当てはめで
頑張るほうがいいように思う。
>>241>>245 なんか通説ってこんな感じっぽいね
では
>>245「性質に応じた」ってどう考えるのだろうか。
私は、人格的生存の核心への距離を重視しつつ
場合によっては
民主的過程に役立つ程度
ないし制限自体の性質(大きな制約となるか否か)
とかを考えてるように思う。
裁判所が審査する能力があるかは
精神的自由内ではあんまり問題にしないような気がする。
197はわかったのか?
197はどうだか知らないが俺には大変に参考になったよ
252 :
197:04/09/16 15:09:51 ID:jiRdh4w0
>>248 > 違憲性審査基準で
> 頑張るよりは芦部のフレームワークに乗っておいて当てはめで
> 頑張るほうがいいように思う。
漏れもそう思ってました。
で、プライバシー権の審査基準は
プライバシーの度合い?で審査基準を分けてますよね。芦部は。
サトコーのいう固有情報は厳格に、外延情報は若干緩やかに見たいな。
ってことは結局人格的自律への接近で判断しているように見えます。
この場合ワケをしてれば
「人格的生存との結びつきで審査基準の厳緩を考えてる」ってのが自分の答案から相手に
伝わ
>>247 るのではないかと思うのですがどうでしょう。
んだね。事例問題なら特に。
違憲審査基準論の論理構造は
1.(当該権利・自由の制約につき)いかなる審査基準をとるべきか
2.かかる審査基準によれば本件制約は合憲か
ってなってるじゃん。
つまり「規範定立→あてはめ」が2段構造になってる。
>フレームワークに乗っておいて当てはめで頑張る
っていうけど、違憲審査基準の建前から言ったら1の段階の規範定立→あてはめ
を頑張るべきなんだよね。
だって結論が分かれる最大のポイントはいかなる審査基準を取るかじゃん。
「あてはめを厚く書く」っていうのはあてはめで利益考量が出来る場合のこと。
(「違憲審査基準」を「個別具体的な利益考量で決すべき」等とした場合だと思う。
age
256 :
氏名黙秘:04/09/21 22:20:56 ID:rVF8IzpZ
初めまして、
「公権力」と「行政権」の違いってなんですか?
レポートを書いてて、ごちゃごちゃになってしまって、
どっちがどうだかわからなくなってしまいました。
(結局はどっちとも国でしょ?って感じで理解してました。)
ローや司法試験を目指している方なら、分かると思い、質問させていただきました。
よろしくです。
257 :
氏名黙秘:04/09/21 22:24:52 ID:FuJS0RIV
公権力は司法権、行政権、立法権を含む
258 :
氏名黙秘:04/09/21 22:27:53 ID:FuJS0RIV
自己株式の消却って何のためにやるんだっけ?メリット&デメリット教えて
>258
資本減少する時あるいは合併や分割するときの、当時会社の
合併比率のや分割比率の調整(1:1にしたい会社が多いらし
い)にも使われる。後は、償還株式発行した時とか。
260 :
氏名黙秘:04/09/21 22:47:33 ID:rVF8IzpZ
仮にこのスレタイを読んだ上で聞いたなら、とんだ勘違いだな
262 :
氏名黙秘:04/09/23 23:06:06 ID:DwCyajpF
こんばんわ、先日お世話になった者です。
(行政権と公権力ってどう違うの?って質問した者です)
次のレポートで、課題は政教分離です。
そこで質問なんですが、
「制度的保障説」と「人権説」ではどちらで説明
していけば良いのでしょうか?
テキスト、弘文堂のシケタイを読んで、内容の上辺だけは、分かりましが、
どちらで攻略していったら良いかが分かりません。
友達に聞いても、「どっちでも良いと思うよ」「制度的保障の方が・・・」
など、曖昧で、困っています。
宜しくお願いいたします。
元々人権説ってのは、判例のとってる制度的保障説の下では
政教分離が緩やかに判断されているから、より厳格な分離を
目指す為に主張された説だったと思われ。でも、学説では制
度的保障をとっていても政教分離を厳格に考える見解の方が
多数だから、制度的保障だから緩い、人権だから厳しいとい
うわけではないといういう意味で『どっちでも良い』んじゃ
ないかな?但し、これは国家行為の違憲性を考えるときの話。
政教分離違反を損害賠償に結びつけるなら、人権説は結びつき
やすい(主観的な権利侵害だから)のに対し、制度的保障だと
損害賠償には結びつき辛い(客観的な制度に違反しただけだか
ら)。
マルチポストにまじめに答える初学者発見。
266 :
263:04/09/24 10:13:47 ID:???
267 :
氏名黙秘:04/09/24 23:49:04 ID:yF+s/6V9
>>263 ありがとうございました。
長い判例なので、800〜1500文字のレポートにはちょっと・・・
司法試験とか目指されている方なら、読んでも為になる?と思うんですが
自分はちょっと(汗
>>264 ありがとうございました。
貴重なご意見参考にさせていただきます。
自分は判例が取っている説でやってみようと思います。
判例だったら間違いないかなと思って(浅はかかもしれないけど)
どうもありがとうございました。
判例のとっている政教分離原則で行くのなら、平成9年かな?
の愛媛玉串料訴訟、可部反対意見に目を通して見ると良いかな
詳細に従来の判例の立場と思われるもの(判例もはっきりしな
いから)を論じているから。
落ちてるなぁ
270
271 :
氏名黙秘:04/10/12 11:54:46 ID:HA7nI2eS
だれもいない海
二人の愛を確かめたくて
だれもいない海
わたしはいま
早く捕まえにきて
いきもで
死んでいるぅ〜
一度終わった議論を蒸し返すようで悪いが、「人格的生存への関わりの強さで審査規準の厳緩を決める」って人に聞いてみたいんだが、「人格的生存」ってなんなの?
俺、よく分からないんだよなぁ。何となくイメージは分かるんだけど…
自分の感覚では、そんなぼんやりしたものを判断の基軸にはできんのよ。
やはり役割分担の発想でいったほうが、検討しやすいような気がするなぁ。
> 人格的生存
人格的自律を全うすること
かな
age
>>278 それを気にしないで流すことが合格への秘訣だ。
たぶん、それを答えることは司法では必要ない。
ここも中級未満が答えてるな
商法の質問です。
発起人の権限の範囲を設立に法律上経済上必要な一切の行為としつつ
設立中の会社の実質的権利能力の範囲を開業準備行為も含むとして
定款に記載のない財産引受の追認を認める見解は、マイナーなんですか?
発起人の権限の範囲を開業準備行為を含むとして
設立中の会社の実質的権利能力はとくに言及しないで
追認を認める答案をよく見るですけど。
>発起人の権限の範囲を開業準備行為を含むとして
>設立中の会社の実質的権利能力はとくに言及しないで
>追認を認める答案をよく見るですけど。
ここは逆でしょ。
追認の可否は、実質的権利能力内かどうかだけで決まる。
定款に記載がない以上、発起人の権限外にあることは明らかだから、
発起人の権限をどう考えるかは、直接の決め手にはならない。
>>284 そうでしたね、不正確でした。
設立中の会社の実質的権利能力(開業準備行為)=発起人の権限としたうえで追認を認める答案です。
>>283前段の見解をとることは、試験対策上よくないですか?
>>285 どっちでもいいんじゃない?
整合的に他の論点を説明できるなら。
どーせどちらも判例じゃないし。
民訴について教えてください。
訴訟物の範囲が既判力の客観的範囲と等しい、
というのが伝統的理論なんですよね。
だとすると、例えば、旧訴訟物理論の立場で所有権ではなく
占有権に基づいて建物明渡請求を提起すれば、既判力が生
じるのは訴訟物ですから、「占有権に基く建物明渡請求」の存否
ということになるんですよね。
でも、「占有権に基く」という部分は判決理由中の判断
ですよね?だとしたら既判力は生じないんじゃないんですか?
よく分かりません…どなたかご教授願います。
また、既出でしたらすいません。
う〜ん…
生じる。
だって主文には「原告の請求を認容する」旨しか書いてないのだよ。
訴訟物ってのはその解釈の問題だ。
> でも、「占有権に基く」という部分は判決理由中の判断ですよね?
違うのでは?
「占有権に基く建物明渡請求」が訴訟物なんだから
参考になったよ
うろ覚えだけど、
「被告は原告に〜を明け渡せ」って主文について既判力が生じるんだけど(114T)、
たとえば、「占有権に基づく」という部分にも、−本来は理由中だけど−
当然、既判力が生じるんだ、ということを聞いたことがある。
で、トータルとして、主文+この理由の一部ってのが、いわゆる訴訟物と
対応してるってことなんだと思う。
質問こいや
>>294 「占有権に基く建物明渡請求」が訴訟物だからそれについて既判力が生じるのは当然
単なる「建物明け渡し請求権」なんてものは実体法上の請求権ではないでしょ
いかなる法条に基づく請求権か特定されていないから
ただ,いかなる占有かということについては理由中の判断となる
こういうことでは?
民祖の訴訟判決の効力の客観的範囲についてですが、
例えば未成年で訴訟能力がなく訴え却下された場合、下記のどの範囲まで既判力で
遮断されるのでしょうか。
@未成年で訴訟能力がないこと
A訴訟能力がないこと
B訴訟要件がないこと
Bではあまりに広すぎると思いますが、@Aは理由中の判断になるのではと思うのですが。
ちなみに、訴訟判決にも既判力が生じる、との立場を前提としてください。
@
理由もお願いします
301 :
氏名黙秘:04/11/05 23:57:23 ID:e4lJLj6v
民法の解除のところで、目的物の使用利益も返還っていうのが判例ですが、
実際に使用してない場合ってどうなるんでしょうか?
最近話題のイラク関連記事を読んで浮かんだ疑問にどなたかお答え下さい。
「海外で殺害された日本人男性の殺害場面を撮影した
動画が外国のサーバー上のインターネット掲示板Aに公開された。
日本からそこにアクセスした者が、そのリンクを
日本のサーバー上のインターネット掲示板Bに貼り付けた。
法務局はそれに対し、掲示板Aの管理人に対し
遺族感情を傷つけ、かつ人権を侵害することを理由として
動画の削除を求めた。
また掲示板Bの管理人に対し、当該リンク貼り付けをした者を
特定できる情報を提出するよう求めた。」
これって憲法上問題ありますか?
マルチか。自分で考えろ、ボケ。
>>302 > 遺族感情を傷つけ、かつ人権を侵害することを理由として
( ゚Д゚)ハァ?
>>302 > 人権を侵害することを理由として
( ゚Д゚)ハァ?ww
>>302 単なる行政指導だから憲法上問題ない。以上。
@
>>297 有効な訴え提起がなされていないため、訴訟要件を欠く、という点に生じるのでは。
訴訟能力自体は訴訟要件じゃないだろ。
ただ、そもそも既判力が生じるかに争いがあるんだから、その範囲も争いありと思われ。
実務はどうなってるか知っている人いる?
>>312 だから 中 上 級 者 以 外 は 答 え る な
訴訟法を一通りやってれば中級者だろ。今の司法試験は。
>>297 @
訴訟判決についてはその理由中の判断についても既判力が生じる
未成年故に訴訟能力無く却下という判決については、
主文は訴訟能力無く訴え却下、
理由中の判断の対象は訴訟能力なき事由即ち未成年であること
違うかもしれんがたたき台に
Bでいいやん
>>317 形式的理由:主文は「原告の訴えを却下する」だから115Tのとおり
実質的理由:その後未成年でなくなったら,
未成年でなくなったことは基準時後の事由だから
その旨主張立証すれば訴訟要件具備するに至るから無問題
>>318 > 実質的理由:その後未成年でなくなったら,
> 未成年でなくなったことは基準時後の事由だから
そんな話今してたっけ?
>>315 >>訴訟判決についてはその理由中の判断についても既判力が生じる
理由は?
>>319 その後成人した場合にまで、遮断効が及んだりしないから、不都合が無いといいたいんだろ。
322 :
318:04/11/14 01:35:55 ID:???
基本書嫁って・・・
324 :
氏名黙秘:04/11/14 17:32:09 ID:dOqusUAU
基本書には2が正解と書いてあるが理由がない
いや1だろ
どんな基本書だよ
プロビには「訴え却下判決にはその理由とされた訴訟要件についてのみ既判力が生じ、他の訴訟要件については生じない」
とある(論P146)。理由は書いてない。
予備校本をソースにするなよ。
プロビやCには
> 訴訟判決についてはその理由中の判断についても既判力が生じる
って書いてないのか?
別にバカ板のリンク貼らなくていいよ。
プロビってそんなクソ本なのか・・・
333 :
氏名黙秘:04/11/19 20:48:31 ID:oUAFGY9g
ここの中上級者はアホなヴェテばっかりみたいだから
質問しない方がいいかもよ。1君もヴェテになってしまうよ。
で,正解はどれなのよ
@
参加承継は主観的追加的併合の一つですか。
主観的追加的併合とは、後発的に共同訴訟が成立する併合形態ですよね。
参加承継は、独立当事者参加の方法でなされますが、
後発的に共同訴訟が成立する場合といっていいんでしょうか。
>>337 そう。基本書でもそういう分類されてるはず。共同訴訟総説あたりを確認してくれ。
>>338 書研本には参加承継は入ってなかったもので・・。
ということは、参加承継は参加の方式は独立当事者参加であるが
審理方式は共同訴訟である、ということなんでしょうかね?
342 :
氏名黙秘:04/11/23 18:00:45 ID:8ezLhx22
通常共同訴訟っていいたいんじゃないの
343 :
氏名黙秘:04/11/24 16:00:13 ID:U43eQyBE
商法12条について異次元説をとる立場からは12条前段と後段の関係はどのように理解することになるんですか?
>>343 異次元説は262条との関係では、別次元の関係と解するが、
12条内部については、原則(前段)・例外(例外)の関係と考えることになると思う。
177条の第三者について質問です。
学説には
1無制限説〈古い
2制限説(通説判例)
3対抗問題限定説
があるようですが、
3に対する2の理由で
「対抗関係になくても登記をもって不動産取引の基準とすることが
妥当である場合もある、というのがありますが」
それに対して3のほうは
「民177は対抗問題を生ずる場合にのみ適用されるものである。対抗問題を
生じない場合にまで登記を要求することは、民法177条の趣旨を逸脱する。
」
とありますが
177条は「対抗することを得ず」なわけですから
3の説のほうがもっともな気がするんですが、
2が通説となっている理由を教えてくださいまし。
347 :
346:04/11/27 17:32:23 ID:???
別スレでうちきった後ここにかいたんだけど
そのあとレスもらってしまいました。
>>340 参加承継は
参加の方式は独立当事者参加であるが
審理方式は「同時審判申出つき」共同訴訟である
>>348 50V・41T、Vが根拠条文っす。勝手に補足しました。
>>346 賃借人として認めた上で、賃料請求する場合、2説だと177条だけど、3説だと、
177条とは別個の問題として処理することになりますね。
判例通説はなるべく登記で処理するため、2説を採っているといえます
サンクス
刑事訴訟法についての質問です。
覚せい剤事犯において、日時、場所の特定に幅がある記載がなされたケースにおいて、
訴因の特定があったといするための法律構成についての学説、判例の争いですが。
a実体法上で解決する説
>包括一罪
>継続犯
b手続法上で解決する説
>最低1回行為説
>最終1回行為説
>唯一1回行為説
c判例
吉田町事件
との記載(L論文の森抜粋)があります。
田宮先生と田口先生は、上記の学説いずれの考えにも属さず、判例とほぼ同じ考えをとっている。
つまり、事件の個数と、攻防の対象の明示要求という趣旨を混同するべきではなく
趣旨(訴因の特定による、裁判所に対する明示機能、被告の防御)から
考えてケースごとに適正か否か(特に被告防御において)判断していくという考え方を、
採用しているという風に考えて宜しいのでしょうか。
信託法が大改正されたようですが、民訴の「訴訟信託の禁止(信託法11条)」という信託法の条文番号も変更されたのでしょうか。
独立当事者参加というのは、対立する三当事者間の紛争を統一的に解決することを趣旨と
するものではないの? 答練の添削で、「三当事者間」の部分が△マークで囲まれ、
「これのみとは言いにくいです」と書かれてあったんだけど・・・・。
四当事者以上が参加する場合もあるということ??
自分の記述→「独立当事者参加は、対立する三当事者間の紛争を統一的に解決することを
趣旨とする」
添削者のコメント→(「三当事者間」の部分を△で囲んだ上)「これのみとは言いにくいです。」
独立当事者参加形態には、三当事者以上が関与する場合もあるんですか?
358 :
ありゃ:04/12/01 18:32:48 ID:???
>三当事者以上が関与する X
四当事者以上が関与する ○
片面的当事者参加のことも考えてみたけど、これを「対立する二当事者間の紛争を
統一的に解決する」というのも変だし、片面的当事者参加でも「対立する三当事者間の紛争」
と言いますよね?
普通は三面訴訟とかいうんじゃない?
通常の一対一でも厳密には二当事者でないこともあるでしょ
共同訴訟の時
そういうような場合が漏れる定義だと採点者は言いたかったのかな?
仮にそうならあまり適切な指摘ではないと思うけど
>>359 おそらく,新堂や高橋の主張する趣旨を書けと言ってるんだろう。
すなわち,片面的参加が認められる現行法では
従来の通説のような「三つ巴の紛争を統一的に」という趣旨ではなくなった
だから片面的参加も包摂するような趣旨がいる
という連中の記述ないし問題意識を踏まえろよ
と言いたいと思う。
バカな採点者だから気にするな
>>362 なるほど、そんな感じがしてきました。
レスありがd
遅レススマソ
実力者が集まるとここは良スレになるね
実力者が集まると良スレになるね
366 :
氏名黙秘:04/12/06 20:44:20 ID:zF7Uefga
さあ、質問こいや。
経験則違反と最高裁への上告との関係についての質問です。
経験則適用の著しい違反は、理由不備・食い違い(312条2項6号)にはあたらない。
したがって、絶対的上告理由にはならない。
ただし、上告理由申立(318条1項)の「その他法令の解釈に関する重要な事項」にあたる可能性はある。
この場合、最高裁は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があると認めるときは、破棄・差戻しできる。
以上のように私は理解したのですが、正しいのでしょうか?
また、判例はどのようになっているのでしょうか。よろしくお願いします。
>>367 最高裁判所昭和50年10月24日判決は、原判決が、因果関係に関する法則の解釈適用を誤り、経験則違背、理由不備の違法をおかしたものであるとして破棄している。
これからすると、絶対的上告理由にもあたりうることになろう。
369 :
367:04/12/12 10:45:49 ID:???
>>368 ご指摘の判例を読んでみました。
解説によると、この裁判では、どの鑑定も医学的に見て因果関係が肯定
できるとはされていなかったようです。このような状況で因果関係を肯
定しなかった原判決は、経験則適用につき「著しい」違反はないように
も思われるのですが、にもかかわらず、「因果関係に関する法則の解釈
適用を誤り、経験則違背、理由不備の違法をおかしたものであるとして
破棄」されたということは、判例は経験則適用違反=絶対的上告理由と
なりうると考えているのでしょうか。
そして、学説の方は自由心証の尊重から、「著しい」違反に限定して
絶対的上告理由もしくは上告受理申立理由になりうると考えているとい
う理解でよろしいのでしょうか。
370 :
氏名黙秘:04/12/12 13:28:52 ID:UiBGSI7N
刑訴で質問です。
A事件についてすでに起訴、勾留されている甲から、たまたまB被疑事件が発覚した。そしてB事件にのみ選任されている弁護人乙が被疑事件について接見を申し出たところ、検察官は甲の自白による証拠の捜索差押えが迫っていることを理由に接見指定した。
この場合って被告事件を考慮することについても書きますよね?よろしくお願いします。
371 :
368:04/12/12 21:42:45 ID:???
>>369 その理解でいいと思います。実務の取り扱いについては、以下を参考にしてみて下さい。
「わが国の伝統的な民事司法の運営の中で、裁判官や弁護士らの間で承認されてきた「採証法則」というものがある。
定義すれば、自由心証主義に内在する証拠価値の合理的評価の基準、とでもいうべきものである。それは明文で定立されたルールではない。
ときどき、最高裁判所は経験則違反で原判決を破棄するときに採証法則違反を理由とし、そのようなルールが実務上、存在することを確認してきた。
しかし、採証法則を体系だったかたちでは誰も示してはいないし、示すことは困難である。
それを体系だったかたちで示そうと試みた文献もあるが、大抵は、最高裁の破棄判決の理由をそのまま前提として追認、整理したものにとどまり、批判的考察の姿勢に乏しく、具体的事実と関係づけての分析が弱いため、実務上は有用な研究とはなっていない。
しかし、採証法則についての実務感覚を身につけることは有能な実務弁護士の最低条件なのである。
しかし、新民訴法の施行で上告理由が限定されたので、採証法則違反で原判決が破棄されることは今後、ごく乏しくなるであろう。」
引用元:
ttp://blog.livedoor.jp/kazsin/archives/2004-05.html
「B事件にのみ選任されている弁護人乙が被疑事件について接見を申し出た」のに、
A事件を考慮することをかくの?
374 :
氏名黙秘:04/12/14 15:17:11 ID:9GERsRqn
えっ書かないの?被告人としての地位も持ってるからって思うんだけど・・・
乙との接見を制限しても、被告人としての接見交通権が制限されたとはいえないんじゃないの
376 :
372:04/12/14 18:45:54 ID:???
B事件について、身柄拘束されていなければ、B事件について接見指定できない(事件単位の原則)。
B事件で身柄拘束あったとしても、当該捜索差し押さえがA事件についてのものならば、接見指定できない(39V本文)。
B事件で身柄拘束があり、かつ、当該捜索差し押さえがB事件についてのものであっても、
被告人としての地位もあるので、被告事件の防御を困難にしてはならない。
本件では、弁護人はB事件のみ。よって、被告人の防御を困難にするものでなく、接見指定は許されうる。
377 :
370:04/12/15 11:08:43 ID:???
374 376
ありがとうございます
民法です。
「主債務者が時効利益を放棄した場合、
保証人は、主債務の時効を援用できるが(相対効)、
保証債務の時効は援用できない(附従性)」
というのはあってますか?
>>378 そうなのか・・・。
だれかベテの人しえてくらさい!
あってないよ
>>380 では、主債務者について「時効が中断」した場合、
保証人は主債務の時効を援用できなくなり(絶対効)、
保証債務の時効も完成しなくなる(附従性)
といのはあってますか?
383 :
367:04/12/16 16:09:32 ID:???
>>371 ありがとうございました。
教えていただいたブログも興味深い記事ばかりでした。
附従性と言い放つのはどうだろうね。
457条1項は附従性の規定じゃないけど
慣用的表現なのかもしれんよ
日銀職員の新札すりかえ行為は業務上横領だと思いませんか?
損害は?
390 名前: 氏名黙秘 [age] 投稿日: 04/12/17 15:45:02 ID:???
損害は?
刑事訴訟法です。
317条の解釈について刑罰権の存否範囲を画する事実については厳格な証明が必要とした場合、
犯罪阻却事由の挙証責任は被告人に転換しないが被告人は一応の証拠提出責任を負うという
見解をとったとき、この被告人の証拠提出責任についても厳格な証明が必要ということで
いいんですかね?
393 :
氏名黙秘:04/12/18 13:57:02 ID:vCJQ5EQC
考えたことなかったが、
争点主張責任の意味で使ってるんなら厳格な証明はいらんのじゃないか。
それと、アリバイ事実は自由な証明でOKていう説を取ってるなら、
それと整合的に考えないとね。
394 :
393:04/12/18 16:11:20 ID:vCJQ5EQC
ごめん訂正。
証拠提出責任説に立つ場合は、被告人が提出する証拠の証明方式が論点になります。
展開はアリバイの場合と同じね。
>>392 一応の証拠で厳格な証明ができるとかんがえているのか?
証明しなくていいけど、一応の証拠を出せば足りるってことでしょ。
つまり、自由な証明よりも負担は軽いことになる。
違う
神戸の大学院生殺害事件ですが、あのとき警察官はどのような名目でやくざの車を調べればよかったんですか?
捜索令状はないでしょう?
誰かを逮捕したわけではないから逮捕に伴う捜索・差押えもできないし・・
やくざに「任意か強制か」とすごまれて引き下がったという話を聞いたのですが・・
逮捕にともなう捜索差押え。
違法覚悟でやれ、ということでしょう。
裁判所のお墨付きがでたわけなので
これから警察にはガンガン職質してほしいなと。
>>398 あの時はやくざの一人が暴行していたようだから、そのやくざを逮捕すれば出来ただろうけど、
仮に暴行の事実がはっきりしないが被害者が車に監禁されている可能性が高くても警察は刑訴法上何も出来ないのですか?
車の中をのぞこうともしなかったんでしょ
何もする気がなかったんだよ
>>401 その辺ははっきりしない
だが、仮にカーテンが閉まっていたら、どうする?
403 :
氏名黙秘:04/12/23 21:38:40 ID:p+3bLmrG
2008年で現行廃止て噂が某大学で流れている。
あの判断をしたのは民事の裁判官だから
刑事法はよくわからないんだよ
勘弁してやれ
裁判官って民事と刑事で分かれてるのか専門とかで?
自動車検問の典型論点応用して考えたらすぐわかりそうなもんだが
必要かつ相当な強制に至らない程度の強制力加えて停車させたままの
状態にとどめてドアなり窓なり開けるよう要求だろ
違法捜査の,判例における効果を考えれば
寝ぼけたことは言えないだろう。そもそも違法か?
学説でも修正理論があるんだから
無理矢理モデル論だけで考えるのは
素人丸出しで格好悪い。
>406
ヤクザがそんな要求に応じるわけないじゃん(w
>必要かつ相当な強制に至らない程度の強制力加えて停車させたままの
状態にとどめてドアなり窓なり開けるよう要求だろ
要求が拒絶されたら?
要求に応じなくても一億近くの賠償責任負わない罠
もしそうなら損害との因果関係がない罠
>>409 執拗に、要求に応じるまで説得を続ける。
で、時間稼ぎの間に、他の警官に応援要請する。
ワラワラと集まってくるのでw、もはや逃げられない。
暴力団の応援もたくさんきそう。
被害者の友人の発言などから車の中に監禁されていることが
合理的に疑われたら相当長時間に渡って停車させて説得続けても
違法評価はされないと思うが
>>413 公務執行妨害による現行犯逮捕に伴う捜索差押えが可能に。
>>414 >相当長時間に渡って停車させて説得続けても
違法評価はされないと思うが
なるほど、その間に令状を請求すればいいわけですね!
合理的疑いがあれば令状は出るでしょうし、これで解決ですね
やっとわかりました
そもそも、なんで大学院生を殺害することになったんだろうね。
変な言い方になるけど、お金にも何にもならないのに。
ああ見えても、暴力団ってのはかなり損得勘定で動いているみたいだから。
読売は一面に「県警や組長らに計1億3700万円の国家賠償を求めた〜」って書いてある。
組長は公務員だったんだね。
>>419はアメリカンジョークだから笑ってやってくれよ。
やり過ぎたら違法
やり足らなくても違法
裁判所は事後判断だからお気楽だけど
その場の当事者の行為規範としては
ちょっと無理だろ、という裁判が最近目立つ
この間のカイワレ違法裁判なんかも典型だね
>>422 過失責任なんだから当然だろう。
しかも当の公務員は個人責任を負わないんだよ。
知ったかぶりは恥ずかしいよ。
429 :
氏名黙秘:04/12/24 00:06:46 ID:dsMFk4M9
未収ベテってどんな奴だ
何年もやってるのに既習者コースに入れなかったスーパーDQN
>>429 つまり
>>428のこと。
いちゃもんは付けるが反論されると
小学生レヴェルのレスしか出来ない奴。
(・∀・)ニヤニヤニヤ
ひどいスレだな
そろそろ削除以来出すか
436 :
392:04/12/24 14:50:54 ID:???
レス頂きましてどうもです。
ただ、393=394さんの見解と395さんの見解とが
おおざっぱに言えば反対なんですけど・・・
いずれなんでしょうかね?
>>436 そうやってすぐに人に聞く癖を改めないと合格はおぼつかないでしょう
このスレは基地外が張り付いているから、削除依頼出したほうがいいだろ。
頭の悪さからして中上級者のわけないし。
440 :
氏名黙秘:04/12/24 16:53:26 ID:Xpx+oMX5
新司に要件事実でる?
>そうやってすぐに人に聞く癖
事実認定の方法に問題があります
証明責任はそちらにある
いや、権利根拠規定もしくは権利障害規定の要件事実だから
そちらに証明責任があるはずだ
資料が偏在している
間接反証理論が適用されるべきだ
高度の蓋然性をもって「すぐ人に聞く癖」が推認される前提事実とは何なのか
>423
公務員個人の賠償責任とか、金の問題じゃないんだよ。
当該行為が違法と宣言されることによって、その後の
行政に対する「行為規範を示す機能」が問題なの。
裁判所は原告救済の視点が強いから、違法を広く認めるけど
それは実は損失補償や保険の問題であって、
何でもかんでも賠償責任にするのは弊害があるってこと。
>>447 本当にそんな機能が現実に存在していると思っているの?
講学上の概念に過ぎないって言うのは言い過ぎだけど
現実社会を無視しすぎているよ。
後段については,あなたは行政官の立場に立っているだけで
司法の役割について分かっていない。
やや大げさに言えば国家権力の作用についての理解が
不足しすぎている。
何でもかんでもっていうところが特に,ね。
事案を見てものを言えと。
>>裁判所は原告救済の視点が強いから、違法を広く認めるけど
日本の裁判所の話ではないな。
>>448 司法は勝手だ
司法の権限なんか少ないほうがいい
中上級者以外の方はお帰りを。。。。
( ノД`)シクシク…
>448
水俣病訴訟の認定基準の問題をどう考えますか?
民法の論文過去問の、昭和51年第1問で、賃貸建物の譲受人が、
賃貸人たる地位を賃借人に主張するためには、登記が必要と考えると、
この先の展開をどうすればいいのかわからなくなりませんか?
結局登記をしてないから、何も請求できなくなりそう・・
>>455 まずはご自分の意見を述べるのが礼儀でしょう。
>>456 まず譲渡人に登記に協力するように請求する
>>456 この問題は使い分けの問題。
ご指摘のとおり、ここでは登記不要説をとって進むのが楽でよい。
必要説でまとめれば評価は高いかもしれないけど、本試験ではリスクが高いかと。
大きい論争となっているところでは、こういう使い分けがけっこうあるよ。こっちなら楽ってのがね。
今年の本試験二問目なんかも検討してみたら?同じ感じだよ。
460 :
455:04/12/25 20:31:09 ID:???
疑問形を使いましたが、皮肉(揶揄)です。
あなたの意見を聞いているわけではありません。
ちょっと難しすぎましたね。すみません。
461 :
457:04/12/25 20:57:43 ID:???
たぶんそういうと思っていましたよ。
小学生はここに来ない方が良いよ。
クリスマスに殺伐としてまいりました。
メリークリスマス。
464 :
氏名黙秘:05/01/04 10:59:34 ID:yKhEvBAz
質問しろや
基地外スレをあげるなよ・・・
466 :
氏名黙秘:05/01/08 10:34:36 ID:hDl3WSoL
明けましておめでとうございます。
訴因変更の要否についての質問です。よろしくお願いします。
@「一時不停止という過失を理由とする業務上過失致死罪の訴因で
起訴されたが、裁判官が得た心証は前方不注視という過失であっ
たとき、裁判所はどうすべきか」という問題では、訴因変更が必
要かという検討から入ると思います。これに対し、
A「一時不停止という過失を理由とする業務上過失致死罪の訴因で
起訴されたが、その後、検察官が前方不注視による業務上過失致
死罪の訴因に変更請求したとき、裁判所はこれを許すべきか」と
いう問題では、訴因変更の必要性の検討はせず、訴因変更の可否
(公訴事実の同一性)の検討から入るのは間違いでしょうか?
私は、任意的訴因変更が認められていることから考えて、たとえ訴
因変更が不要であっても、公訴事実の同一性が認められる限り訴因
変更は許されると思うのですが、いかがでしょうか?
>>466 全然間違いじゃない。
むしろ端的で良い。
>>466 正しい。
予備校答案で要否に触れていたりするのは、
論点を書きたいだけか、要否・可否・許否をまとめないと書けない人が
答案を書いただけ。
469 :
466:05/01/09 01:10:22 ID:JUB27Fea
基地外スレが急に紳士的に(w
なんで、半数改選だと人口比例を厳しく要求できないんでつか?
2で割り切れないから
>>471 121人中選挙区選出が73人いる。
これを自分で全国に振り分けてみれば大変さがわかると思う。
他スレで問題になったんだけど、窃盗罪と横領罪が委託信任関係の有無で区別する理由を教えて下さい。
特に、委託信任関係がある場合になぜ窃盗罪でなくて横領罪になるのか
委託信任関係がメルクマールになるのは横領と占離でしょ
横領と窃盗のメルクマールは占有じゃん
>>475 どちらに占有があるか微妙な場合あるじゃん。
例えば上下主従関係がある場合
医師が酔っぱらって手術をした場合、殺人未遂罪に問えますか?
>>476 その場合、委託信任関係の有無で区別するわけではない。
事実上の支配が下位者にあるか否かが基準となる。
つまり、やはり占有の有無がメルクマールとなる。
>>477 正当業務といえないから、違法性阻却されないとすべきだろう。
酩酊の度合いにもよるが。
480 :
477:05/01/21 09:23:29 ID:???
>>479 ありがとうございます。
最近そういう行為で話題になったjoyがいたもんで、どうなのかなと思って質問しますた
>>480 殺意があれば酔っ払ってなくても殺人未遂罪だけどな。
逆に殺意がなければ酔っ払ってても殺人未遂罪でないし。
>>481 治療行為を違法性阻却とすると
死ぬ恐れのある危険な手術をするという認識があれば
殺人の故意ありだろう。
治療だから死ぬことがあってもやむをえないと思ってるだろうし
とすると殺意あっても正当行為なら不可罰。
治療行為は社会的相当行為として違法性が阻却されるから、
酔っぱらってたら社会的相当性ないので違法性阻却されない
(大谷説)
すんませーん、ちょっとお聞きしたいのですが、「自庁調停」ってどう読むんですか?
スレ違いかもしれないですが教えていただけると嬉しいです。
>>485 あ、答えていただけたんで、どうもでした
487 :
氏名黙秘:05/02/10 12:18:40 ID:CS2YBi+a
憲法の質問です。
立法不作為を理由とする国賠請求が問題となった場合、
@立法不作為が実体法上違憲となるか A立法不作為に司法審査が及ぶか
B立法不作為が国賠法上、違法と評価されるか という順番で論述するそう
なのですが、なぜ@のような抽象的な議論をするのか、その必要性が理解できません。
私は、国賠請求の要件を満たすかどうかが問題になるのだから、それに必要な範囲で
憲法上の問題点を指摘すれば足りると思うのです。すなわち、
(ア)立法不作為に司法権は及ぶのか(イ)司法権が及ぶとして、それが
国賠法上違法と評価されるかという順序で考え、(イ)のところで、
違法と評価されるには立法義務と合理的な期間の経過が必要→
立法義務は憲法の他の規定(選挙権の保障や生存権の保障)から基礎付けられる
本問で問題となっている立法不作為は違憲である→
立法義務は肯定できる
と考えたのですが、論理的な誤りはあるのでしょうか。
>>487 まず、そもそも立法不作為が実体法上違憲にならないなら、
その時点で、違憲の主張は理由が無いことになる。
刑法で、そもそも不作為が実行行為(または単に行為)になるかを議論するのと同じ。
489 :
氏名黙秘:05/02/10 20:50:54 ID:CS2YBi+a
>>488 刑法の場合は構成要件上、不作為による結果発生が、例えば、「人を殺す行為」といえるかが
問題になるためにその実行行為性を議論するのだと思うのですが、国賠法の要件は「違法」です
から、何も「違憲」の主張をしなくてもいいように思うのですが。また、A司法審査が及ぶかと
いう議論よりも前に「違憲の主張に理由があるか」を検討するのは、司法審査が及ぶことを前提
とした議論であって、順序がおかしいように思うのですが、どうなんでしょうか?
それから、「実体法上違憲」という場合の実体法とは何を指すのでしょうか?この部分の意味も
よく分かりません。
いくつもすみませんが、ご教授よろしくお願いいたします。
490 :
氏名黙秘:05/02/10 20:55:45 ID:P6xBPn74
科目が憲法だから。
国賠請求訴訟が違憲を争う重要な道具であるから。
すなわち立法不作為の違憲を争いたくてその道具として国賠を使うわけ。
違憲確認訴訟では訴えの利益はあるかどうか考えよう。
憲法問題にしないと法律審にストレートにいけないから
というのはどうだ?
全然487の質問に対する解答になってねぇなw
下位ロー生がでしゃばって答えるなってw
24時間以内にまともな答えが出なければ、司法修習中の俺がちゃんと答えてやる。
76条1項,裁判所法3条,81条,国家賠償法1条
この順番。41条は81条のところで。
中上級者ならこれで十分理解できるはず。
分からなければ初学者スレへどうぞ。
論点的に処理しても良いけど条文から解きほぐした方が
忘れたときに対処しやすいと思う。
訴訟を想定した処理手順は以下のとおり。
訴訟物は国家賠償請求権の存否だから,まず国家賠償法が先。
その要件事実である違法性を基礎付ける事実が何かを確定させるために,
憲法論に入る。
違法性の有無を判断するには,
司法審査できる必要がある。司法審査の可否。
司法審査ができるなら,そこではじめて実体法上の判断が可能になる。
ここで実体法上違憲かどうかが問題となる。
>>496 憲法の答案じゃないな、それ。
訴訟法の科目があるのに実体法の答案を
要求してるのだから。
>>494 同意だな 実に実戦的だ
憲法は条文に引っかけることが他教科以上に重要
その上で論理矛盾をチェックする
>>497 >>496でいいんだよ。
訴訟法の答案を書いたわけじゃないから。
訴訟法的処理手順を採っただけで,
中身はちゃんと憲法論になってる。
ひっくり返しただけであまり意味はないけど。
国倍が認められるか,っていう問題だったらOKだと思う。
でもそんな問題は出ない。答案の出だしが突飛である
との印象を与えるだけじゃないかな。
>>501 いや,立法不作為の問題は救済方法を論ぜよって形で出題されることがあるから,
この場合は救済方法から書き出さないと問いに答えたことにならない。
違憲確認訴訟を訴えの利益なしとして否定して,
国倍に移ることになろう。
503 :
487・489:05/02/12 09:05:09 ID:4YNc5lpv
>>496>>499さんの言う通り、訴訟法的手順をとるというのが私にはしっくりきます。
憲法の問題だから、いきなり憲法論というのが私には納得できなかったのです。また、
実務家の試験委員からすれば、違和感があって「論点ブロック」との印象も与える
のではないのかなとも感じていました。
>>501>>502で言われている出題の形式ですが、本問では国賠請求したことを前提に、
憲法上の問題点を取り出し、論じなさいというものでした。
「取り出し」という点に力点をおけば、頭から憲法論を展開してもいいのかなとも
思うのですが「国賠請求した」ことを念頭に置けば、国賠法の要件と絡めて憲法上
の問題点を論述していってもいいのかなと思ったのですが。
>>503 その論述でいいよ。
国賠の中で憲法論が出てくることを説明すれば
それで憲法問題を取り出したことになるからね。
各自の答案スタイルを確立すれば
良いのではないかと。絶対的な正解は
無い試験だから。
それはともかく
久しぶりにまともな流れでしたね。
506 :
487・489・503:05/02/13 07:09:50 ID:+KOQVfFP
ありがとうございました。
507 :
氏名黙秘:05/02/13 17:57:40 ID:75Imdvjp
行政法がらみなので、初心者版でなく、ここで質問します。
土地家屋調査士が、立会証明書を偽造、すなわち私文書偽造をし、
さらに測量図とともに法務局に登記した。その後、隣地と裁判になり、
土地家屋調査士側のクライアントが勝訴した。
この場合において、すでに時効が完成していた場合、行政法上の処分
という観点で、私文書偽造を理由に土地家屋調査士の行政法上の処分も免除
されるのでしょうか?公正証書原本不実記載につき、正当なものだったとしても、
私文書偽造は治癒しないと思うのですが、どうでしょうか?
508 :
氏名黙秘:05/02/17 19:03:20 ID:qYHGs7vR
誰か、答えてやりなよ。
スレが進行してないw
行政法の質問は司法試験板よりも公務員試験板のほうがいいんじゃないか?
>>510 いいっていうのは答えてもらいやすいってことね。
ここも初心者板のようなもんだよ
>>行政法上の処分も免除されるのでしょうか?
免除されない。別個の問題だから。
514 :
憲法:05/02/22 22:19:00 ID:???
先日、某予備校の問題を見せてもらいました。
内容は、エホバの証人無断輸血事件に関するものだったのですが、
以前と違い、説明義務を課す事が政教分離原則に反しないか?と言う
論証が加わっていました。
確かに、形としては例の剣道実技判例と同じで、政教分離原則を書くことは
構わないとは思うのですが、それまでの無断輸血事件では触れられていませんでした。
最近の流れなんですかね?この論点を書くと、論証が倍になるので、書くべきか否かを
迷ってます。
問題文による。
case−by−caseだとしか言えない。
迷ったら書かない。
516 :
憲法:05/02/22 23:38:21 ID:???
問題文に「国立大学病院」とか「宗教的中立性」などの単語があれば、書くって
事でしょうかね?
刑事訴訟法判例百選って、何日に出るんだ?二月下旬としか書かれていないが。
即時取得について質問があります。
「動産所有者Aが、所有する動産をBに寄託しており、かつ、Cにこの動産を指図に
よる占有移転の方法で譲渡しました。さらに、AはDに対しても同様の方法(Bに対
して以後Dのためにこの動産を保管することを命じ、これにつきDの承諾を得た)で
この動産を譲渡しました。」
この事例では、Dの即時取得が問題とされると思います。善意取得の要件として
前主(A)が動産を占有していることが必要ですが、ここで、AからCへの譲渡の際の
指図による占有移転により、Aはすでに占有権は失っていることになると思います。
そうすると、Dについては即時取得は成立しないんでしょうか。
内田先生の本によると前主の占有の要件は「厳密な意味での占有権である必要は
ない」と書かれてあるのですが、この事例の場合、前主Aには占有「権」はないけれ
ども即時取得の要件としての占有は依然存在すると考えることは可能でしょうか?
受記者を通じて間接占有してるんじゃないのか?
Dが占有を取得できたかが問題になるだけだろう。
前主の占有はいかなる形態であっても良い。
>>520 要件として前主が占有権を持つことが、ことさら要件になるんだっけか?
確かに前主の占有に公信力を与えた規定とは理解されているが。
522 :
518:05/02/25 12:52:51 ID:???
>>519 受寄者Bは、もはや本人のためにする意思がないので、間接占有は
無理なのではないでしょうか。
>>520 Dが前主の占有を信頼したと言えるだけの外形があれば足りるという
ことなんでしょうか?
>>受寄者Bは、もはや本人のためにする意思がないので、
『Bに対 して以後Dのためにこの動産を保管することを命じ、』
BはAためにする意思があるんじゃないの?
無いならただの他人物売買にすぎないことにならないか?
無権限の者が指図による占有移転ができるんだ。
内田の何頁?
第1の譲渡で、Aは所有権も間接占有も失っているね。
その後に、全くの無権限のAが他人の所有物について勝手に指図を出して
それがそもそも有効なのか先ず問題になるじゃん。それはどうなの?
質問に答えてなくて申し訳ないが。
他人物売買だろう。何か特殊な事情がない限り。
他人物売買と考えるのが自然だね。
その次に、無権利の法理から無効だけど、外観法理の具体化規定である192条の
要件を見当と・・・。
それで占有を取得したかの要件の問題ってことだよね。それならさ。
無権原者が指図による占有移転して、それが認められるなら真の権利者の利益を著しく害する
よね。それと受寄者としても、第1の譲渡による指図を受けたあとに、権利を譲渡した筈の
Aから再び指図を受けてそれが有効であると考えづらいような希ガス
@無権原のAの第2の指図がそもそも有効なのか。
これが認められなければ、Dは占有を取得しておらず、即時取得できない。
俺ならこんなスジで論証する。
>>524 内田(第2版補訂版)のp.459に書いてあります。
ただ、ここで想定されているのは、占有権はないが間接占有や単なる
所持でもよいことを述べるためであって、
>>518の事例のように指図
による占有移転によって占有権を失った場合は想定してないのかも
しれません。
>>524>>525>>526 確かに、無権限のAが指図による占有移転ができるのはおかしいですね。
AB間に寄託契約があって、かつ、Bが第2の指図にも素直にしたがって
いるんで、引っかかってしまったようです。
いろいろありがとうございました。
一部債権者への弁済が詐害行為にあたり詐害行為取消権を行使できるとき、
他のとりうる手段として、受益者(=一部債権者)に債権侵害を理由とする
不法行為に基づく損害賠償請求もしうるとするのは間違い?
530 :
529:05/02/25 23:03:38 ID:???
受益者(=一部債権者)に当該代位債権者を害することの通謀があった事例なんすけど。
いいよ。
一 詐害行為取消権行使の可否
二 通謀虚偽表示関係の処理
三 不法行為に基づく損害賠償請求の可否
四 一から三の関係(請求権競合等)
でどう。
>>531 よかった、やっぱり間違いじゃないんだね。
詐害行為が成立する事例で、「債権者はどのような請求ができるか」という問題文に対し
424と709書いたら、709は方向性が違うとかなり大きくコメントされたんで、
もしや自分の記憶理解ミスかと。 ともあれサンキュー。
質問です。
賃貸借で賃借人の帰責自由で目的物が滅失したら契約は終了して損害賠償という処理になりますが、
その場合の損害賠償額はどう算定するのでしょうか?
例えば、目的物の賃料は10日間で目的物価格の2割相当で、
10日使用すれば目的物の価値は1割消耗するとする。
一、返還直前に滅失した場合。
二、引渡し直後に滅失した場合。
@滅失時または返還予定時の目的物の価格(10割分または9割分)を賠償
A賃料(2割分)+滅失時または返還予定時の目的物の価格(10割分または9割分)を賠償
11割分が妥当だと思うんですが。
>>531 ちょっとまった
そこで通謀虚偽表示まで検討する必要ある?
準法律行為たる弁済に94条2項類推適用できると考えたとしても
>>529の事例は弁済として問題なく有効でしょうよ。
709の検討は賛同するけどさ
(相関関係説まで出したらめんどくさい気もするけど・・・)
535 :
534:05/02/27 03:43:55 ID:???
・・・って
煽られるの怖いから質問にします
誰か教えてください
通常は要らないと思う。
事例らしいから何か複雑な事情を絡めることが出来るかも。
94条2項だけで1問出題した過去問もあったから。
ageておくとレスが付くのでは?
今年のどっかの答練だよね
準法律行為たる弁済に94条2項類推適用できると考えたとしても
この場合は実質が弁済で、形式も弁済なので
94条2項類推にあてはまらず有効。
709の検討自体は間違いでない。
709成立にするためには権利侵害や違法性を厳格に認定する必要あると思うが
もし事案が違えば構成も変わってくると思う
>>533 返還債務(これに替わる填補賠償)については滅失時価格で処理(原則として)
二については賃料の2割分も損害に含む。
消耗分というか家主が支出を免れた分については損益相殺かなんかして減らす。
一(賃料払ってるとする)は9割
二(賃料払ってない)は11割でいいんじゃないかと思う。(他の事情を考慮しなければ)
539 :
氏名黙秘:05/03/01 20:50:18 ID:5TBio3Fl
民訴・過去問S58-2について。
準消費貸借契約の要件事実のうち、旧債務の存在についての主張責任が問題になっています。
スタン第4版P202では、主張責任の分配は証明責任の分配に従うので、
債務者たる乙が主張責任を負担するとしています。
たしかに、この事実については、法律要件分類説を修正して、債務者が旧債務の不存在についての
証明責任を負うというのはわかります。
しかし、主張責任までをも負うというのは変ではありませんか?
もし、乙が主張責任まで負うとすると、当事者の双方ともが旧債務の存在を主張しなくても
旧債務の存在について裁判所が認定できてしまう気がしますが、どうなんでしょうか?
540 :
539:05/03/01 20:52:43 ID:5TBio3Fl
要約しますと、準消費貸借の要件事実のうち、「旧債務の存在」の主張責任は
債権者・債務者のいずれにあるか、です。
>>540 証明責任と主張責任はなるべくずらさないほうがいい。
相手が主張して初めて立証の必要性が出てくると言うのでは
準備に予測性を欠く。
債務者が「旧債務の不存在」の主張責任を負うのは不都合と考えているようだけど
債権者は準消費貸借の合意について主張、立証責任を負うわけで
準消費貸借がありましたと言う時点で実質的には旧債務の存在も示唆していることになる。
そのため旧債務の不存在の主張責任を債務者を負わせても債務者の不利益は大きくない。
542 :
氏名黙秘:05/03/07 19:35:45 ID:3a+nXeZL
憲法の国民主権についての質問です。
芦辺先生の教科書を見ると、国民主権は正当性の契機と権力製の契機があり、
正当性の契機は代表民主制と結びつき、権力性の契機は直接民主制と結びつくとされます。
これにたいして、高橋・戸波・内野先生の本を見ますと、
国民主権原理は正当性の契機という側面ともうひとつは、国民が統治に関与する権利を要求する原理であると
の側面があり、間接民主制・直接民主制はともに後者の側面の問題になると思います。
両者は異なる学説なのでしょうか?
明確に書いてないので困ってます・・・。
憲法制定権力のレベルか
具体的な統治レベルかの議論でしょう。
芦部説は主に憲法制定権力のレベルで論証しているのに対し
戸波ほかはそれをふまえた上で具体的な統治レベルで検討
しているということでしょう。
憲法制定権力のレベルまでは同じです。
544 :
542:05/03/07 19:50:31 ID:3a+nXeZL
個人的は後者の見解がわかりやすいので、
それにしたがってS63−2を構成すると次のようになりますがおかしいですか?
1、43条1項の国民単独立法の原則には反しない。
2、そうであるとしても、本問のような直接民主制度の採用は許されるか、
国民主権の理解とも関連して問題となる。
↓
国民主権は正当性の契機のみならず、国民が統治に関与するなんらかの権限・制度を要求する原理とみるべきである。
なぜなら正当性の契機のみとするとあまりに無内容だからである。
そして、その制度としては直接民主制と間接民主制があるが、憲法が前文・43条で
代表民主制を原則としている。これは直接民主的制度は少数者の人権を不当に侵害する
多数者支配民主性に陥る危険が高いので、十分な討論を確保したうえで、統一的国家意思形成
を形成させるべく代表民主性を原則としたのである。
かかる趣旨からすれば明文以外の直接民主的制度の採用は違憲。
こんな流れになると思いますがどうでしょうか?
545 :
542:05/03/07 19:56:42 ID:3a+nXeZL
>>543
なるほど。
戸波らは芦辺より踏み込んでるというか発展してるわけですね。
そもそも、63年の2問のような問題を解くのに国民主権に触れないといのは
どうなんでしょうか?
個人的には触れる必要無い気がするのですが・・・。
546 :
在監者の喫煙:05/03/08 03:58:46 ID:flleTtHf
在監者の喫煙の制限についての判例に
「喫煙を許すことにより、罪証隠滅のおそれがあり」
とありますが、どうしてこう言えるのかが分かりません。
>>546 タバコは「火」だからね。殺人の証拠隠滅のために家ごと燃やすのと同じ。
548 :
546:05/03/08 04:29:23 ID:???
殺人の証拠隠滅のために家を燃やすのは現場を燃やしていますが
監獄を燃やしても証拠は隠滅できないように思いますが・・・
もしかして被疑者たる自分が証拠でそれを隠滅するという意味ですか?
>>548 監獄内で犯した罪の証拠を火で消す、ということ。
550 :
546:05/03/08 04:56:15 ID:???
なるほど!
当初の被疑事実との関係で考えてしまっていたので、
捕まっているのにどうやって罪証を隠滅するんだろうと考えてしまっていました。
やっとモヤモヤが解けてぐっすり眠ることができます。
本当にありがとうございました!
だまされてる
sageで言われても・・・
どうだまされてるの?
監獄秩序の維持じゃなくて?
刑法の故意についての質問です
(違法性の意識について)制限故意説に立つと仮定した場合
責任故意が阻却されて故意犯不成立のとき必ず過失犯も不成立となるか?
理論上は責任故意の阻却により故意犯不成立時でも責任過失が認められれば過失犯成立するこはありうるのでは?と友人が言ってたのですが、具体的場面が想定できません。
オレ的見解:
責任故意阻却により故意犯不成立時には責任過失を検討する余地はなく必ず過失犯も不成立
理由:
制限故意説において、責任故意を阻却するのは「違法性の意識の可能性」すら存在しなかった場合のみ。
具体的には判例に従った・法務省など公官庁への問い合わせにより違法性はないと判断した、という状況であれば「違法性の意識の可能性」すらなかったということになる。
このように責任故意の認定場面が過失も加味したものなのだから、責任過失の認定場面で責任故意の認定場面と状況が変わることは理論上ありえない。
友人の反論:
それでは「違法性の意識の可能性」を別個の責任要素と考えるいわゆる責任説と変わらなくなってしまう。
制限故意説からはあくまでも「責任故意」の認定場面であって「責任過失」の検討を再度行うことは理論上可能。
ただ、責任過失の場面でも責任故意の場面とほとんど状況は変わらないから結論が同じになる。
だから制限故意説からでも「故意犯不成立でも過失犯成立しうる」という結論は導きうる(具体的場面は想定し難いが)。
どっちが正しいんでしょうか?
>>555 理論的には、その友人の方が筋が通ってるように思える。
ただ実際には、違法性の意識の可能性が認められない場合、過失もないと思うが。
>>555 ブーメラン現象の応用問題だな。
井田や山口が好きそうだ。
漏れも詳しくはわからんが
制限故意説からはあくまでも「責任故意」の認定場面であって「責任過失」の検討を再度行うことは理論上可能。
という友人の構成に賛成。
ただ過失のほうも違法性の意識の可能性がないときは責任過失がないので
結局、違法性の意識の可能性がないときは故意犯も過失犯も不成立となる(一致する)
「故意犯不成立でも過失犯成立しうる」という結論は導きえないことになる。
こんなかんじ
559 :
555:05/03/14 21:19:28 ID:???
>>556-558 ありがとうございます。
実はこの話はH7年49問の制限故意説(肢V)の組み合わせとして
肢B「犯罪事実の認識があり違法性の意識及び違法性の意識の
可能性がない場合には、故意犯も過失犯も成立しない。」が正しい
かどうか、ということについて友人に質問したのが発端でした。
友人説だと肢Vと肢Bは繋がらないことになるのですが、オレ説だと
繋がることになります。
余談ですが、この49問は上の争いに関係なく正解には辿り着けちゃうんですけどね。
ただ、質問したときに友人は「この肢(B)は責任説用に用意された
ものであって制限故意説用に用意された他の肢があるじゃん」と最初
テクニック論でゴリ押ししてきたので、ちょっとカチンときたオレが
責任故意を阻却してるのに責任過失が阻却されない場面なんて
ありえねえんだよ!ってことを勝利を確信しつつコンコンと得意げに
説明しました。その後の友人のまさかの反撃だったわけです・・・
>>559 残念ながら友人の方が一枚上手だね。その肢は△にして、他の肢との関係で答えを出すべき問題でしょう。
理論的にもテクニック的にも、俺はその友人に賛同するよ。
民事訴訟で最初の期日は準備書面を出しておけば陳述したものとみなされるということは
準備書面さえ出しておけば出席しなくてもいいのですか?
(何かでメリットがありますか?)
また、この様な扱いが許されるのはなぜですか?
口頭主義に反すると思うのですが・・
(二回目以降の期日では許されないわけですが、なぜ違った扱いがなされるのでしょうか・・)
>>561 最初の期日では、訴状の陳述が擬制される。けだし、仮に原告が欠席すると
審判の対象が提示されないため期日が無駄になるから。
よって公平の観点より、被告側の準備書面の陳述も擬制される。
2回目以降の期日では口頭主義が骨抜きになるので認められない。
というか、これは中級者の質問ではない。初学者スレにいけ。
ごめん、スレ間違えた
> 被告側の準備書面
答弁書ですね
565 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 15:47:14 ID:???
>>555 制限故意説は,故意の中に事実的故意に加えて違法性の意識の可能性もあるが,
過失の中には事実的なものしか承認しない学説だよ。
官庁等への問い合わせは事実的故意があるからやってるから,過失犯の場合には想定できない。
それよりもむしろ,判例変更の事例を念頭におくとわかりやすいだろう。
確実な予想の困難は判例変更が行われた場合,違法性の意識の可能性がないとなるだろうが,
制限故意説からはそれでも過失犯は成立する。過失というのはあくまで事実につちえのものでし
かないから。
君が間違いってことだよ。
566 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 15:53:33 ID:???
ただ,制限故意説を元に,なんらかの理論を組み立てて過失犯が成立しない,っていう説を組み立てることも不可能だとは言えない。
しかし,制限故意説というのは,違法性の意識の可能性がない場合には過失犯も成立しない,と主張する学説ではない。
567 :
氏名黙秘:2005/03/21(月) 23:16:40 ID:???
これを見た人は確実に【不合格】になります。どこかに3回コピペすれば回避できます。
これは本当です。やらないと●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●不合格●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
568 :
氏名黙秘:2005/03/27(日) 14:04:03 ID:???
憲法について質問です。
政令には、「憲法及び法律の規定を実施するため」の命令である執行命令という
のがありますが、これは具体的にはどのようなものなのでしょうか?
例えば、新しくなった刑法は、附則の1条で「政令で定める日から施行する」とし、
実際に、平成16年政令第400号によって、平成17年1月1日から施行されて
います。この政令は、「執行命令」なのでしょうか?佐藤先生の本には、「法律の規定」
とは、内閣によって実施さるべき法律の規定を意味し、民法や刑法のごとき直接裁判規範
たるべきものは含まれないとあるのですが、よくわかりません。
どなたかよろしくお願いします。
569 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 01:05:09 ID:???
刑訴法の伝聞法則について質問です。
伝聞証拠の意義について、実質説に立った場合、
「321条〜328条の規定のうち、伝聞例外の規定と言えるものは、321条(ただし、2項を除く)、
322条1項後段、323条、324条1項(ただし、被告人の供述内容が被告人の不利益な事実を内容
としない場合のみ)だけで、あとは全て非伝聞の利用を認めた注意規定に過ぎない」
と考えて良いのでしょうか?
どなたかよろしくお願いします。
570 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 02:08:51 ID:???
571 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 03:35:07 ID:???
>>569 よい。
ただ、注意規定でも意味のない条文ではないので
該当するときは条文を示す。ので注意規定かどうかあんま関係ない。
趣旨のところで書くくらい。
572 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 03:38:41 ID:???
法規命令とは、行政機関が定立する法規たる定めをいうとされます。ここで「法規」とは、国民の権利義務にかかわる規律を意味します。
法規命令の形式としては、政令、府令・省令、各種の規則等があります。また、場合によっては、告示等が法令を補充する役割を有し法規としての性質を持つこともあるとされます。
法規命令は、法律との関係から、委任命令と執行命令に区別されます。委任命令は、法律の委任を受けて国民の権利義務を定めるものです。
執行命令は、法律の定める内容を実現するための手続を定めるものであり、法律の根拠なしに制定できるとされます。
ただし、委任命令と執行命令の区別は必ずしも明瞭でなく、厳密な区分は困難と言われることもあります。
両者を明確に区分しようとするならば、法律執行の手続を定める行政立法であっても、法律に具体的な根拠が設けられている場合には、委任命令に分類するのがよいと思います。
「この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める」というような法律の規定はその例です。
そうすれば、執行命令とは、「法律の定める内容を実現するための手続を定める命令であって法律の具体的な委任なしに制定されるもの」を指すというように概念の明確化が図れます。
そうすると、委任命令の方は「法律の委任を受けて一定の事項を定めるもの」と定義できるでしょう。
573 :
氏名黙秘:2005/03/28(月) 04:36:48 ID:???
行政法かじれば速攻で解決する話なのにな
574 :
569:2005/03/28(月) 14:04:54 ID:???
575 :
氏名黙秘:2005/04/07(木) 19:07:41 ID:???
どなたか民訴について教えてください。
甲が乙に対して売買に基づく所有権確認の訴えを起こしたとして、乙が甲乙の父である丙が建物の所有者で、丙の死亡による共同相続を主張しました。
ここで裁判所は証拠調べすることなく乙の主張する事実を認定できるかという問題です。
なお、甲は乙主張の事実について争っています。
申立事項の解釈の問題も生じますが、ここではカットすることにします。
これはいわゆる等価値陳述とか相手方の援用しない自己に不利益な事実の陳述の問題です。
論証なんかでは
主張共通→証拠調べの要否
となりますが、これをいつも疑問に思っていました。
主張共通が問題となるのは主要事実についてですが、乙の主張する事実は、甲の売買の事実の不存在を推認させる間接事実なのではないか?と。
それとも、単に持分は所有権の一部とし、訴訟物たる権利関係である所有権に持分を含めて、それを基礎付ける事実と見ているのでしょうか?
間接事実なんかの定義なんかからするといまいちピンときませんで…。
どなたかわかる方がいたら教えてください。
576 :
氏名黙秘:2005/04/07(木) 20:15:24 ID:???
マルチうざい
577 :
氏名黙秘:2005/04/08(金) 12:58:41 ID:oE5QWJKm
なんでニッポン放送は第三者割当増資でなくて、
新株予約権発行を選択したのですか?
経営上のメリットでもあるのですか?
578 :
氏名黙秘:2005/04/08(金) 14:43:29 ID:???
>>577 > なんでニッポン放送は第三者割当増資でなくて、
> 新株予約権発行を選択したのですか?
増資をやると増資時点で払込金を用意しないといけないが、
予約権の場合は、権利行使して実際に新株発行を受けるまで
払込金がいらないから。
とりあえず予約権のみ発行して、ライブドアが経営権確保をあきらめたら
新株発行はしないつもりだったと思われる。
579 :
氏名黙秘:2005/04/08(金) 15:15:25 ID:???
すみません、民法の択一問題について質問させてください。
事案 甲{賃貸人}→乙{賃借人}→丙{転借人}
問題@ 無断建物転貸の場合、甲が建物につき前所有者
から移転登記を得ていない場合には、甲は丙に対して建物
明け渡し請求できるか。
問題A 承諾建物転貸の場合、乙丙の賃借期間中、甲は丙に
所有権に基づき明け渡し請求できるか。
答えと理由がわかりません。
どなたか教えていただけると助かります。
よろしくです。
580 :
氏名黙秘:2005/04/08(金) 15:59:56 ID:LQCLtfx1
1 できる。無断転借人は177の第三者ではない。
2 できない。有効な転借権は占有権原となりRVの要件を満たさない。
581 :
氏名黙秘:2005/04/08(金) 16:17:09 ID:???
579です。
580さん、わざわざご回答ありがとうございました。
1は納得できました!どうもです。
2のRVの要件のみ意味がわかりません・・
すみませんが、どなたか教えていただけると
ありがたいです。
582 :
氏名黙秘:2005/04/08(金) 16:26:34 ID:???
>>581 君、中上級者じゃないでしょ。スレ違い。
583 :
氏名黙秘:2005/04/08(金) 16:38:57 ID:???
RV?オレもわからん スマソ
584 :
氏名黙秘:2005/04/08(金) 16:42:10 ID:???
ヒント:三菱
585 :
氏名黙秘:2005/04/08(金) 16:50:39 ID:???
民法最判昭50・3・6について質問です。よろしくお願いします。
被相続人が生前に土地を売却し、買主に対する所有権移転登記義務を
負担していた場合に、数人の共同相続人がその義務を相続したときは、
買主は、共同相続人の全員が登記義務の履行を提供しないかぎり、
代金全額の支払を拒絶することができるものと解すべく、したがつて、
共同相続人の一人が右登記義務の履行を拒絶しているときは、買主は、
登記義務の履行を提供して自己の相続した代金債権の弁済を求める
他の相続人に対しても代金支払を拒絶することができるものと解すべきである。
そして、この場合、相続人は、右同時履行の抗弁権を失わせて買主に対する
自己の代金債権を保全するため、債務者たる買主の資力の有無を問わず、
民法四二三条一項本文により、買主に代位して、
登記に応じない相続人に対する買主の所有権移転登記手続請求権を
行使することができるものと解するのが相当である。
が判旨ですが、登記請求権を代位行使しただけで、何故、相手の
同時履行の抗弁権を消すことができるのでしょうか?
登記請求権を代位行使した時に、相手の登記移転拒否の意思が明確に
なった場合に同時履行の抗弁権が消えるということでしょうか?
考え出すと混乱してしまい訳が分からなくなっています、、。
586 :
氏名黙秘:2005/04/08(金) 17:09:11 ID:???
>>585 君、中上級者じゃないでしょ。スレ違い。
587 :
氏名黙秘:2005/04/08(金) 17:27:18 ID:LQCLtfx1
>>581、583
所有権に基づく返還請求権Rei_Vindicatioのこと。
我が国では広く所有権に基づく各種請求権として用いられていることもある。
自己の現所有、相手方の現占有が要件だが、相手方の占有権原の抗弁(本件では転借権)により排斥される。
納得してくれたら初学者スレ立ててくれるとありがたい。
588 :
氏名黙秘:2005/04/08(金) 17:31:23 ID:pmY7aIoJ
まったく納得できない
589 :
氏名黙秘:2005/04/08(金) 20:10:55 ID:???
>>582 いえ、一応昨年初受験でまぐれで択一受かったので
中級者です。ほんと、合格点ちょうどのまぐれですが・・
>>587 レスありがとうございます。
納得できました。
スレはなぜか、このパソからでは立てれないんですね。
何度か挑戦してみたのですが・・
どなたか立てていいただけませんでしょうか?
590 :
氏名黙秘:2005/04/08(金) 23:06:56 ID:???
>>585 君が最初に思ったので正解
択一民法の質問です。
債権者・保証人間の更改は債務者に効力を及ぼしますか?
干拓の表を睨んでるんですけど、及ぼさないことになってます。
どっちが正解でしょうか?
591 :
氏名黙秘:2005/04/09(土) 00:48:39 ID:???
及ぼさない
592 :
氏名黙秘:2005/04/09(土) 01:06:11 ID:???
しかしですね、干拓は457条の説明のところで、
保証人に生じた事由の効力として、
「主たる債務を消滅させる行為」の他は主債務者に効力を及ぼさないとし、
「主たる債務を消滅させる行為」として更改をあげているんですよ。
ということは、債権者・保証人間の更改は絶対効ということになります。
また干拓は458条の説明のところで、連帯保証人に生じた事由の効力として、
連帯債務の規定が準用されるとしながらも、更改(の絶対効)は「保証債務の性質として当然に」
認められ、「準用されるのは請求(434条)と混同(438)」だけであるとしています。
つまり、連帯保証人・債権者間の更改は、保証債務の性質上当然に絶対効と説明しています。
ここで、「連帯債務の性質上当然に」とはしていないことからすれば、
素直に、更改は保証債務の性質上絶対効と考えることになります。
以上から総合すると、債権者・保証人間の更改は絶対効である気配が濃厚なのです。
これってどう思われます?
593 :
氏名黙秘:2005/04/09(土) 01:18:07 ID:???
じゃ及ぼす
594 :
氏名黙秘:2005/04/09(土) 01:46:40 ID:???
まぁ択一に出ませんようにってことですねw
595 :
氏名黙秘:2005/04/09(土) 02:08:04 ID:???
596 :
氏名黙秘:2005/04/09(土) 20:45:22 ID:???
377条・抵当不動産に付き所有権又は地上権を買受たる第三者が抵当権者の請求に
応じて之に其代価を弁済したるときは其抵当権は第三者のために抹消す
この代価弁済の意義がわかりません。
普通に「正当の利益を持つ第三者弁済(500条)」で弁済者に抵当権移転、
設定者と抵当権者が同一になり混同抹消ではいけないのでしょうか?
また弁済者が地上権者の場合、抵当権は地上権に対抗できなくなるが
そのまま存続するとのことですが、
これでは弁済するのが抵当権者に請求される前か後かというだけで
もの凄く変わってきてしまうような気がするんですが。
597 :
氏名黙秘:2005/04/09(土) 22:17:47 ID:???
>>596 1債権額が抵当不動産の価格より多い場合を考えろ
2気のせい
598 :
氏名黙秘:2005/04/10(日) 00:26:03 ID:???
第三者からする第三者弁済的相殺の議論の実益について
A
↓
B→C
Bが資力十分なら,そのまま弁済受ければ済むし,
Bが無資力なら代位すればいいじゃん
なんか意味あんのこんな相殺
ひょっとして,この相殺を認めうる状況下では
相殺の担保的効力が発生するってことですか?
599 :
氏名黙秘:2005/04/10(日) 10:01:03 ID:???
矢印かかれてもねぇ・・。
600 :
氏名黙秘:2005/04/10(日) 11:15:30 ID:???
すみません、択一問題でどうしてもわかりませんので、
アドバイスいただけると助かります。
甲→乙
↓
丙
甲は乙にA動産を賃貸し引渡しがなされている。その後
甲はA動産を丙に売却した。
丙は、A動産の所有権に基づき、その引渡しを請求できるか。
すみませんが、請求の可否と簡単な理由を教えていただけたら
と思います。
よろしくお願いします。
601 :
氏名黙秘:2005/04/10(日) 11:27:38 ID:???
え できんじゃないの何か問題あんの
602 :
氏名黙秘:2005/04/10(日) 11:52:49 ID:???
3000万円分の価値がある不動産に2000万円分の抵当権が付いているとして、
この抵当権の付着した不動産を買い受ける場合、
理論上ではその抵当権の債務者が信頼できる人間の場合は
そのまま3000万円で買ってもよく、債務者が信頼できない人間だとしても
1000万円程度で買えばそれほど損はしないわけですが
実際にはこういう乙区の汚れているような不動産はいくらぐらいで取引されるものなのですか?
603 :
氏名黙秘:2005/04/10(日) 13:42:12 ID:???
600です。
601さん、すみません理由も
教えていただけないでしょうか?
通常の不動産と違い、動産のためかなり悩んでいますので・・
604 :
氏名黙秘:2005/04/10(日) 13:50:28 ID:SHVkEqhq
動産賃貸借では売買は賃貸借を破るの原則がストレートに妥当するです
目的物が飛行機とか登記可能だったらワカンネ
乙区に賃借権登記できるか書司に聞いて
もっとも、賃借人は178条の第三者なので本問では指図がいるやね
605 :
氏名黙秘:2005/04/10(日) 14:11:27 ID:???
動産ならそれも無いんじゃ?
606 :
氏名黙秘:2005/04/10(日) 15:16:27 ID:???
600の問題の答えわかんねーーーー
簡単そうで激難問だな・・・不動産ならわかんのに、
動産ならどう考えればいいんだ??
607 :
氏名黙秘:2005/04/10(日) 15:23:30 ID:???
やべそうだ第三者には当たるんだった
>>604で良いのでは
608 :
氏名黙秘:2005/04/10(日) 15:35:25 ID:???
>607
604の指図いるってどういう意味??
で、結局択一的には回答は○か×か、簡潔な理由はなんだろう・・・
動産賃貸って、そんな言葉あったっけ??わからん、まだまだ俺も初学者か・・orz
609 :
氏名黙秘:2005/04/10(日) 17:08:12 ID:SHVkEqhq
うーむ、困った中上級者さん達だなあ
指図=指図による占有移転
行間読んでホスィ(´・ω・`)
610 :
氏名黙秘:2005/04/10(日) 17:18:57 ID:uQtc8BGA
不動産の場合には条文があるじゃないですか(604,借10,31)
だから第三者に目的物が譲渡されても賃借権を対抗できるんですよ。
ところが,動産の場合には条文がありません。
(賃借権は債権であり物権ではないので178条の適用はありません)
したがって,第三者に目的物が譲渡されると賃借権を対抗できないんです。
そして,このことを売買は賃貸借を破ると言うんです。
謝罪しる!!
612 :
氏名黙秘:2005/04/10(日) 17:22:22 ID:uQtc8BGA
613 :
氏名黙秘:2005/04/10(日) 17:28:09 ID:uQtc8BGA
>>598 簡易な決済を実現できる機能もあることからすれば,弁済の資力があってもなお相殺を認める意義はあると思われます。
614 :
氏名黙秘:2005/04/10(日) 17:36:19 ID:uQtc8BGA
>>610 604条ではなく605条でした。失礼しましたm(__)m
615 :
氏名黙秘:2005/04/10(日) 17:44:37 ID:D/HsWuQ0
民法の質問です。
地上権は地上権者の破産により土地所有者が地上権の消滅を請求できると
あります。(民法266条により276条を準用)
償金について条文上にありませんが、
土地所有者が地上権消滅請求するに当たり
地上権者に償金支払義務は生じますか?
もし生じる場合、根拠条文は何でしょうか。
また、第三者保護規定も条文上にありませんが、
地上権に担保物権が附着していた場合でも土地所有者は消滅請求をして
第三者である担保権者に対抗できるのでしょうか?
仮に償金が発生して地上権が消滅する場合、
担保権者はその償金に対して優先弁済権を得るのでしょうか?
民法口語化でこの条文から「破産」が抜けていますが、
破産では請求できなくなったのでしょうか?
616 :
氏名黙秘:2005/04/10(日) 18:20:02 ID:uQtc8BGA
まず,法改正により,破産による地上権の消滅請求(266条1項,276条)
はなくなりました。
したがって,地上権消滅請求は「引き続き2年以上地代の支払を怠ったとき」に
限られることになります。
そして,266条1項に基づく地上権消滅請求をするにあたっては,
償金支払義務を負うことは規定されていないので,
当事者間に特約がない限りその義務は発生しません。
もっとも,そもそも消滅請求原因が地代の支払を怠った場合ということですから,
さらに地上権設定者が償金を支払うという特約を結ぶというのは考えづらいのではないでしょうか?
次に,地上権に担保物権が設定されていることから地上権を消滅させることができないというのは,
地上権設定者と地上権者との間に混同が生じた場合の例外(179条1項ただし書)の事例であれば
理解できます。
しかしながら,地上権設定者と担保権者とは地上権者の地上権に対する権利の優劣を争う関係にあるわけではないので,
対抗関係には立ちません。
したがって,地上権が消滅させられれば,担保の目的の消滅により担保物権も消滅せざるをえません。
この場合,担保権者は地上権者の地代不払いという原因によって「担保を毀滅」(137条2項)させられたと解されます。
とすると,地上権者が債務者であれば債務について期限の利益を喪失するため(137条2項),
請求によって債務不履行責任(415条)を負うか,
さらには不法行為(709条)による損害賠償請求によって
担保権者の保護を図ることになるのではないでしょうか。
617 :
氏名黙秘:2005/04/10(日) 18:21:41 ID:???
600です。
答えてくださった方、ありがとうございました。
納得できました。
今後もよろしくです!
618 :
氏名黙秘:2005/04/10(日) 20:18:55 ID:???
>>600みたいのは、悪いけど中上級者の質問とは思えない。
初学者スレの新スレがまだみたいなので、誰か立ててほしい。
619 :
氏名黙秘:2005/04/10(日) 22:01:51 ID:???
このスレでいいよ
何となれば解答者に頭のおかしいのがいない
まあ、610なんか微妙に嘘混じってるけどわかりやすいから及第。
620 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 11:38:55 ID:???
刑法H6−Aに関して質問があります。
タクシーを無賃乗車しようと考えていて、タクシーに乗車し、発車させました。
その後、運賃の支払いを免れるためにタクシー運転手を暴行し、気絶させた後、
さらに売上金を奪おうと考えて、5万円を持ち出して逃げたという事例です。
この問題で予備校の解答では、タクシー運転手を暴行した点について、2項強盗
の成立を認め、かつ、5万円を奪った点については窃盗罪とするとの構成がなされ
ていました。このうち5万円を奪った行為について、窃盗罪が成立する理由(強盗
罪が成立しない理由)として、暴行は財物奪取を目的としてなされなければならな
いからということが挙げられています。
これは、運転手に対する暴行は運賃支払いの免除に向けられたものであって、5
万円の奪取には向けられていないということを考慮しているのだと思われますが、
このように、何に対する暴行かを具体的に区別するのはおかしいように思われます。
その理由としては、まず、通説である法定的符合説の考え方からすれば、暴行が
強盗にあたるものである以上、それが2項強盗に向けられていようが、1項強盗に
向けられていようが共に、「強盗」の目的としてなされたと評価すべきではないのか
と考えられるからです。
また、罪数についても、5万円の奪取につき、窃盗罪の成立を認める見解は、2項
強盗と窃盗罪の併合罪としますが、これだと運賃支払いを免れ、かつ、売上金も最初
から奪うつもりであった場合と比べて、刑の不均衡が生じてしまいます。
このようなことを考えると、理論的にも、刑の均衡の上からも強盗罪1罪と評価する
のが妥当なのではないでしょうか。
621 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 12:20:15 ID:???
>>620 法定的符合説は錯誤論の学説であって、その事例で錯誤はない。
おそらく抽象的事実の錯誤と同じように考え、1項強盗と2項強盗との
重なり合いを認めようとしているんだと思うが、この事例では時間の経過と
ともに主体の故意が変化しただけであって、いわば時間的に同時である
錯誤の事例とは異なる。よって法定的符合説云々自体がおかしい。
また、仮に法定的符合説を持ち出すことが許容されるとしても、1項強盗と
2項強盗で重なり合いを認めるにはよほど頑張って重なり合いを認定しないとだめなのでは。
刑の不均衡について、その思考は、死者の占有の論点において、死者に占有を一切認めない説に対し、
「殺害直後に財物奪取の意思を生じて奪った場合と、殺害直前に財物奪取の意思を生じて殺害後奪った場合とで、
刑が著しく違いすぎ妥当ではない」みたいな批判があるが、同じものだと思う。
たしかに瞬間的な時間の違いだけで刑の違いが生じるのは事実なので、その問題意識は別によいと思う。
ただ、強盗はあくまで財物奪取に向けられた暴行ゆえに重く処罰されるのであって、
暴行が財物奪取を目的としたものでない以上、強盗とすることはできないという反論が容易に想像できる。
622 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 12:29:53 ID:???
>>620 規範に2度直面しうる(強盗と窃盗)から、2罪で処理してイイのでは。
初めから強盗のときは、その限度でしか規範に直面しえないから1罪でもイイ。
623 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 13:20:15 ID:???
刑事訴訟法の論文問題について質問です。
問 被告人の取調べの可否に関して、公訴提起後に逮捕された
共犯者の関係で取り調べることができるか。
上記問題の論点を教えていただけないでしょうか?
かなり考えたのですが、問題文の意味がわかりません。
被告人の余罪取調べの問題かな?とも思いましたが、どうでしょうか?
共犯者の関係で取り調べるという日本語のところで困惑してしまいます。
どなたか教えていただけると助かります。
624 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 13:28:12 ID:JZcsDVAy
虚偽表示で保護されるのは、
外観を信頼した第三者に限られて、元々利害関係にあった第三者は
善意でも保護されないけど、これはなぜですか?
無断転貸されて解除しようとしたら、馴れ合いでした〜
って言われるなんて、なんかおかしい気がします。
625 :
620:2005/04/12(火) 13:32:56 ID:???
>>621 錯誤との違いがよく分かりました。ありがとうございました。
>>622 規範に2度直面しているため重く処罰できるというのは考え方として
ありうると思いました。ありがとうございました。
626 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 13:41:03 ID:???
>>624 94条2項は、特に例外的に取引安全を保護しようとした規定だから、
元々利害関係にあった第三者は取引安全の趣旨が妥当しないので
保護されない
無断転貸の場合は、取引安全の趣旨が妥当しない
無断転貸は、馴れ合いでも背信的行為に足らない事情がなければ
判例法理では解除可なので、そちらでファクターを考慮して考えれば
よろしいのでは
627 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 14:36:50 ID:???
623の論点って、余罪関係だっけ?
ベテなのにわからん・・・orz
刑訴わかる人、教えてくれ・・・
628 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 16:00:06 ID:???
俺もわからん
証拠能力の可否は関係ねーのかな?
629 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 16:23:55 ID:???
公訴提起後に逮捕された共犯者との関係で、とあるから、
俺は、逮捕後起訴前の共犯者Bとの共犯事件の証拠とするため、被告人Aを取り調べる事ができるか、と読む。
だから、いわゆる起訴後の取調べの可否の論点をもとに、共犯者との関係をちょろっと論じればよいのでは。
630 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 16:36:18 ID:???
>>629 す、、、すごいっすね・・
合格者さんかな?
>逮捕後起訴前の共犯者Bとの共犯事件の証拠とするため、
>被告人Aを取り調べる事ができるか
これって、どのように流したら良い論点でしょうか?
横レスですみませんが、基本書見ても載っていませんでしたので・・
単に被告人の取調べの可否のみ書けばいいのかな?
わからん・・・
<共犯者Bの証拠とするために被告人Aを取り調べの可否>の論点は・・
だめだ、こんがらがってきた
631 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 16:47:35 ID:???
>>630 いや、論文A落ちです。
珪素は苦手なので自信ないけど、恐らく共犯者Bの事件(共犯事件)における捜査の必要性(真実発見)から、
被告人Aを取り調べる必要がある一方で、被告人Aはすでに被告人で、一方当事者たる地位に
いるのだから、取調べできないんじゃないの?っていう、利益考量をさせたいのでは。
これは通常の被告人の取調べの可否の論点とかぶるところが多分にあるけど、理由付けに
公判中心主義ってのが使えないね。Bの事件についてはAの公判で究明できないから。
あと、接見の論点も出るけど、これも通常の被告人取調べの応用で足りると思う。
632 :
氏名黙秘:2005/04/12(火) 17:55:47 ID:???
630です。631さん、ありがとうございました。
完全に納得できました。問題文の読み方から出直してきます。
今年絶対に合格してくださいね!
633 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 10:44:38 ID:MAjRwNC6
1、院内の秩序を乱した議員に対して議院が懲罰として除名した場合、その違法性を裁判所で争う事はできない
2、地方議会議員の除名処分に対しては司法審査の対象となる
上の文2つはどちらもあっていますか?
634 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 12:13:08 ID:???
初学者の質問スレはなんでたたないの?
635 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 13:26:26 ID:???
636 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 18:25:19 ID:???
1 あってる
2 あってる
637 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 18:26:17 ID:XT/HPOdP
限定承認した場合の相続財産を超える債務は責任なき債務(給付保持力、訴求力はあるが執行力がない債務)になる、が理解できません
相続財産を超える分はそもそも債務はなく訴求力もない(自然債務になる)のではないでしょうか
638 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 18:32:55 ID:???
639 :
637:2005/04/13(水) 18:37:30 ID:XT/HPOdP
自然債務=裁判上の請求ができない債務
637の「債務はなく」は訂正します
限定承認された債務は給付保持力はあるけど訴求力はない→自然債務 ではないのでしょうか
640 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 19:19:24 ID:???
>>638 こういう言い方する奴ってリアルでも性格悪そう
641 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 19:45:18 ID:???
いや、それは違うだろ・・・
642 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 20:59:44 ID:???
やっぱり初学者スレがいるね。
>>640みたいなお子ちゃまも迷い込んじゃうから。
643 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 22:13:57 ID:???
644 :
氏名黙秘:2005/04/13(水) 23:04:53 ID:???
>641=>642か
645 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 00:59:01 ID:???
646 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 01:05:45 ID:???
647 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 16:38:20 ID:???
民法での質問。
被保佐人が自己で中断手続できる根拠はなんでしょうか??
(つまり、被保佐人が158条に含まれていない趣旨)
承認は単独でできる判例ありますが、請求差押が単独でできる根拠はなんでしょうか??
648 :
氏名黙秘:2005/04/14(木) 18:29:22 ID:???
>>647 そもそも被保佐人とはどのようなものかを考えればわかる。
それと、時効と書け。
649 :
氏名黙秘:2005/04/15(金) 21:55:35 ID:???
現行犯逮捕された者が一人で逃げたら刑法上なにか罪が成立しますか?
97条の主体ではないですよね。
650 :
氏名黙秘:2005/04/15(金) 22:32:25 ID:???
>>649 通説によると逮捕の形態を問わず不可罰。
651 :
氏名黙秘:2005/04/15(金) 22:41:11 ID:???
652 :
氏名黙秘:2005/04/15(金) 23:18:11 ID:???
そうですか。持っている本にはどこにも書いてなかったので気になってしまって。
ありがとうございました。
651さんごめんなさい、どっちに書いたら返事がもらえるか分からなくて、
両方に書きました。ルール違反なんですかね。
653 :
氏名黙秘:2005/04/16(土) 00:14:28 ID:???
>>652 謝ることもないけど、うるさい人もいるってことでしょ。
マナー違反だって。ネチケト。
654 :
氏名黙秘:2005/04/16(土) 12:18:38 ID:???
マナーを守れない人間には、マナー違反を注意する声はうるさく感じるものなんだよ。
マルチはマナー違反。気をつけましょう。
655 :
氏名黙秘:2005/04/16(土) 20:56:03 ID:oOxZBn/p
「一般債権者は、債務者の他の債務の消滅時効を援用することはできない」ですが、
これは、差押債権者の場合も同じく援用できないと解してよろしいでしょうか?
差し押さえているから、時効の援用はあまり意味内と思いますが・・・・
656 :
氏名黙秘:2005/04/16(土) 21:40:37 ID:???
六法の中で理解に努めた条文は蛍光ペンで塗っちゃうんですけど
これってやっぱマズイですかね。 自分的には、忘れかかった条文とか
理解が不十分な条文をチェックするのに役立ってるとは思う(主観的に)んで
すが。 ほかにもやってる人います?
657 :
氏名黙秘:2005/04/16(土) 21:45:30 ID:???
塗り絵の仕方なんて人に教わるもんじゃない
自分がよければそれでいいはずだ
ちなみに俺は色鉛筆だよ
658 :
氏名黙秘:2005/04/16(土) 22:00:01 ID:???
>>657 やはりそうですか・・・ いやだんだん蛍光ペンで塗ったページ
の面積が増えて行くの見られる恥ずかしいものがありまして・・・
やはり色鉛筆がよさそうですね。 蛍光ペンは、条文と判例を別々の
色で塗ると主観的には見やすくなる気がします。
659 :
期限の利益:2005/04/16(土) 23:48:47 ID:+V3v0u+v
消費貸借において満期前に返済する場合、
相手方の期限の利益を害してはならないので
満期までの利息を支払わなければならないと習いました。
しかし、貸主は本来の満期までその資金を別に運用できるようになったわけです。
満期までの利息から中間利息を控除した額の支払いで
「利益を害」しないというに充分ではないでしょうか。
660 :
氏名黙秘:2005/04/17(日) 00:04:13 ID:???
期限の利益の議論を
運用の利益の議論にすりかえるお前は朝日か
661 :
氏名黙秘:2005/04/24(日) 01:18:04 ID:???
オープン9回目より憲法の質問です(ネタばれ)。
小選挙区制か比例代表制について述べた説明がいくつかあり、それぞれどちらについての説明かを確定しなければならない問題です。
で、今回質問したいことは下記の説明についてです。
「この選挙制度の下では、選挙においても政府形成のプロセスにおいても国民の多様な意思がそのまま議会に持ち込まれ、
国民の意思の健全な集約を困難にするおそれがある。」
解答を見るとこれは比例代表制の説明であり、解説として「比例代表制は集約の役割を果たすことを
原理的に拒否する制度であり、国民の多様な意思はほぼそのまま議会に持ち込まれることになる。」
とあります。
しかし、比例代表制は「政党」乃至「政党の掲げた公約・方針」という形で国民の意思を集約しているし、
むしろ少数代表制こそ、個々人の立候補者の公約・方針に対しての投票という形で国民の意思は議会に反映されるので、
集約されていない形での反映となるのではないでしょうか。
いまいち解説が理解できません。どなたかわかりやすい説明をお願いします。
662 :
氏名黙秘:2005/04/24(日) 01:30:25 ID:???
>661
問題意識はそれなりに妥当な面もあるが、受験対策的には
小選挙区制=民意の集約
比例代表制=民意のストレートな反映
となっているので仕方ない。
少数代表→少数の政党に収斂(二大政党制)→民意の集約というドグマの囚人。
663 :
氏名黙秘:2005/04/24(日) 01:33:02 ID:???
>>662 わかりました。その公式を覚えます。レス感謝です。
664 :
氏名黙秘:2005/04/24(日) 01:45:54 ID:???
比例代表制=複数の小政党が議席獲得=多様な意思がそのまま議会に持ち込まれる=政権不安定
小選挙区制=少数の大政党に搾られる=国民の意思の健全な集約=政権安定
665 :
氏名黙秘:2005/04/24(日) 04:03:42 ID:???
集約が健全である保障はどこにもないよ。
666 :
氏名黙秘:2005/04/24(日) 04:18:25 ID:???
「この選挙制度の下では、選挙においても政府形成のプロセスにおいても国民の多様な意思がそのまま議会に持ち込まれ、
国民の意思の健全な集約を困難にするおそれがある。」
667 :
氏名黙秘:2005/04/24(日) 12:31:38 ID:???
>>665 そういうことを問題にしてるんじゃないの。
初学者は別スレ。
668 :
氏名黙秘:2005/04/26(火) 16:06:31 ID:P9rKxiWp
仮定的因果関係の血清廃棄事例について
前田説からは不作為の障害罪ということでよいでしょうか
669 :
氏名黙秘:2005/04/26(火) 22:31:18 ID:???
その事例にもいろいろパターンがあるような気がするから,どういう事例か具体的にかきやがれ。
ちなみに漏れは前田説は知らん。
670 :
668:2005/04/26(火) 22:47:37 ID:???
毒蛇に噛まれた患者がいて、
医者が血清を注射しようとしたのを妨害した場合、
妨害行為と患者の死亡に条件関係があるかどうか
妨害しなければ血清が注射されて助かったであろう
という仮定を認めないと条件関係が否定されるわけですが
前田説はこの場合に家庭を認めるのか否かがわからないんです(><)
671 :
氏名黙秘:2005/04/26(火) 23:20:10 ID:???
前田説なんか知らん
672 :
668:2005/04/26(火) 23:51:56 ID:???
いまさら説変えるの無理なんです(><)
673 :
氏名黙秘:2005/04/27(水) 00:04:31 ID:???
結論分からないけど自分は前田説だとか
マジ意味ワカンネ
674 :
氏名黙秘:2005/04/27(水) 01:12:54 ID:???
死亡にかかわってるのに傷害罪なの?
675 :
668:2005/04/27(水) 01:36:36 ID:???
もうなにがなんだかわからないんです(><)
676 :
氏名黙秘:2005/04/27(水) 07:03:52 ID:???
条件関係の判断はいつも何かを仮定してやるもんだよ。
677 :
氏名黙秘:2005/04/27(水) 07:10:46 ID:???
なんで不作為なんかわけわかめ。おもいっきり作為じゃん。
678 :
668:2005/04/27(水) 10:03:35 ID:???
175ページに「現実化していない条件を付け加えるべきではない」って書いてあるんです(><)
679 :
氏名黙秘:2005/04/27(水) 20:35:54 ID:???
>>678 ふーん。現実化ってどういう意味だろうね。
何もしないことも条件だし何かをするのも条件だし。
刑法の学者さんはそんなに頭よくないからテキトーに書けばいいんだよ。
680 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 11:56:59 ID:???
論文落ちばかりのベテです。
すみませんが、質問させてください。
刑訴論文問題で、小問です。
勾留延長するか否かの判断につき、余罪の有無、内容を
考慮することができるか。
↑の問題はどのように考えれば良いのでしょうか?
余罪の文献を当たったのですが、どこにも記載が
なかったので、悩んでいます。
ぜひ、アドバイスいただけたらありがたいです。
681 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 12:23:09 ID:???
失礼ながら本当にある程度勉強してる人?
デバイスに載ってるし、答練でも定番だと思うけど。
682 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 14:09:24 ID:???
余罪関連論点をストックしてないようじゃベテとは言えない
683 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 15:48:32 ID:???
というか、勾留延長がらみで余罪は答練や予備校本に
載っていないわけだが・・・・・
ほんで、解答はなんだろう。
誰も検討したことない問題だからなあ。わかんねえや
684 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 16:03:53 ID:???
>680
それ去年の口述で聞かれた。
試験官はいかにも検事という雰囲気。
漏れは最初はダメだと答えたが、
考慮可能なほうに強く誘導された。
本件と関連する余罪については可能だと
修正したら先に進んだ。
その後事例を変えながらいくつかあてはめ。
具体的にどの程度の本件関連性がある場合まで
延長が認められるか聞かれていたんだったと思う。
685 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 16:13:10 ID:???
身柄拘束下の余罪取調べの応用に過ぎないと思うが。
686 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 16:55:16 ID:???
うーん、なんな問題だね・・
身柄拘束可の余罪取調べとはまた違うでしょ。
そもそも余罪を取り調べてねえし、勾留延長するかを
決める一資料にすぎないんだから。
うーん、684さんは、これにつきどう思いますか?
口述に出たから論文にも出そうですね・・・
687 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 16:59:19 ID:???
俺も応用でいいんじゃないかと思う。
688 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 17:08:41 ID:???
不動産の二重売買による履行不能でで、
売主に帰責性が無い場合というのはあるんでしょうか
689 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 18:18:26 ID:???
想像できないねえ。
690 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 18:21:52 ID:???
第二譲渡が強制競売のときとか
691 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 18:38:22 ID:???
自分が何か勘違いしてるのかもしれませんので質問を変えます。
売主に帰責性があるなら損害賠償請求ができると思うのですが
なぜ代償請求権が問題になるんでしょう?
692 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 18:38:39 ID:???
第一譲渡が表見代理かなんかで、第二譲渡の時点で本人は第一譲渡の存在を知らなかったとか。
693 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 23:20:15 ID:???
よろしくお願いします。
甲が乙の不動産売却の広告を見て、現地を訪れた際、その不動産の
ドアのネジがはずれ、が甲に倒れてきてケガをした。甲は乙に対していかなる
根拠で損害賠償請求できるか?
上記問題がわかりません。契約関係にまだないので、債務不履行は?
だし、不法行為も故意過失とかは?だし・・
アドバイスお願いします。
694 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 23:21:55 ID:???
695 :
氏名黙秘:2005/05/07(土) 23:35:44 ID:???
696 :
693:2005/05/08(日) 10:49:24 ID:???
了解しました。
697 :
氏名黙秘:2005/05/16(月) 18:36:57 ID:???
民事訴訟法の質問ですが、自分は旧訴訟物理論を予備校でとり、
それを深めるために、旧訴訟物理論の立場で書いたと言われている
伊藤眞先生の第三版補訂版(今年四月に出た最新)を買いました。
その178ページを見ると、先生は旧訴訟物理論ではなく
新実体法説ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
旧版でも確認したところ、記述は変わっていないようです。
訴訟物のところの実体法上の請求権の個数という場所で「私見もこれを支持するが」
の周辺です。
これは新実体法説は旧訴訟物の一種だからという理解でよろしいのでしょうか。
698 :
氏名黙秘:2005/05/17(火) 22:26:49 ID:???
>>697 蝶ネクタイのマコツは新訴訟物理論だったはずなんだが・・・あれ?
699 :
697:2005/05/18(水) 02:48:12 ID:NJFKomRO
700 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 11:51:28 ID:???
どう読んでも旧訴訟物理論だが…。
新実体法説は実体法の議論なので,伊藤はこれについては賛否を示していない。
701 :
氏名黙秘:2005/05/18(水) 23:46:23 ID:HDzy526F
憲法に出てくる「永住外国人」って法律上永住を権利として認められた外国人なんでしょうかm(__)m
702 :
氏名黙秘:2005/05/19(木) 00:39:18 ID:???
>>701 そう。つーかここは中上級者が質問するスレだから。
703 :
697:2005/05/19(木) 16:27:06 ID:???
伊藤眞の質問をした者です。
やはり新実体法説に読めてしまうので、該当箇所を抜書きします。長くてスマソ。
新実体法説が旧訴訟物説の流れを汲んでいるのはわかるのですが、やはり旧訴訟物理論ではない感じがするのです。どうぞお教えください。
三版補訂版178ページ
(3)実体法上の請求権の個数
以上の議論は、同一の生活事実関係に基づいて実体法上複数の請求権が競合する関係にあることを前提としているが、
いわゆる法条競合の場合には、請求権としては単一であるから、訴訟物が複数になるものではない。
704 :
697:2005/05/19(木) 16:27:27 ID:???
また、新実体法説と呼ばれる考え方は、これまで例として示した事例において、請求権の根拠となる実体法規版画複数存在しても、最終的に成立する請求権は単一であるとするので、いずれの場合にも訴訟物は一つとなる。
しかし、いずれも実体法規範および実体法上の請求権の考え方に関するものであり、訴訟物そのものの考え方に変更を生じさせるものではない。
訴訟物はあくまで、給付を求められる実体法上の地位、すなわち請求権を論理的前提とするものであり、その請求権自体をどのように構成するかは、実体法に委ねられるものだからである。
705 :
697:2005/05/19(木) 16:27:58 ID:???
また、賃貸借契約の終了事由、たとえば期間満了、合意解約、もしくは無断転貸借などの賃借人側の背信行為に基づく解除、
または賃料不払いによる解除などの事由ごとに、個別的に請求権が発生するのかも、基本的には実体法の問題である。近時は後者の考えが有力であり、私見もこれを支持するが、訴訟物そのものの理論構成を左右すべきものではない。
不法行為にもとづく損害賠償請求権について、日侵害利益ごとに請求権が分断されるかどうかの問題についても同様に考えられる。
706 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 00:28:25 ID:???
>>703 何を教えて欲しいのかわからない。
伊藤先生がわかりやすく書いてるのにも拘らずあなたが理解できない理由は私にはわからないし。
707 :
697:2005/05/21(土) 01:56:07 ID:CaznZG94
>706
697で書いたとおりです。わかりにくくてすみません。
伊藤眞先生は旧訴訟物理論だといわれて、自分も本を買ったのですが、
どうも記述を読む限りでは新実体法説と思えるのです。
訴訟物の記述も実務的よりで旧訴訟物理論ではないような感じがするのです。
どうしてこれで旧訴訟物理論といわれているのかよくわからず、
教えていただきたいのです。
708 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 19:45:21 ID:???
>>707 読めば分かる。どうしてあなたが読んで分からないのかは私には分からない。
709 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 19:46:27 ID:???
どう見ても新実体法説は採ってるとは言ってないし,新実体法説を採ろうが採るまいが旧訴訟物理論に変わりはないと言ってるし。
710 :
氏名黙秘:2005/05/21(土) 19:52:01 ID:???
むしろ新実体法説以外の(通常の)見解を採ってるようにしか見えない。
711 :
697:2005/05/23(月) 16:44:48 ID:YWEOM2XD
本当にごめんなさい。伊藤眞の質問をした者です。
引用を間違えていました。705です。
また、賃貸借契約の終了事由、たとえば期間満了、合意解約、もしくは無断転貸借などの賃借人側の背信行為に基づく解除、
または賃料不払いによる解除などの事由ごとに、個別的に請求権が発生するのか、
↓抜けていました。
それともこれらの事由のいずれかを問わず、
賃貸借終了にもとづく単一の返還請求権が発生するのかも
基本的には実体法の問題である。近時は後者の考えが有力であり、私見もこれを支持するが、訴訟物そのものの理論構成を左右すべきものではない。
不法行為にもとづく損害賠償請求権について、日侵害利益ごとに請求権が分断されるかどうかの問題についても同様に考えられる。
712 :
697:2005/05/23(月) 16:45:12 ID:YWEOM2XD
とすると、先生の私見は後者の考え、すなわち賃貸借終了で
単一の返還請求権が発生する考えです。
私は新実体法説とは、例として賃貸借終了時の不動産返還請求をするときに、
所有権、期間満了など法文上、どのような根拠で請求できようとも、
不動産の返還を請求していることは同一なので、それは実体法上一つの権利と考え、
訴訟物同一と考えるという考え方と理解しています。
とすればそれはまさに引用文上後者の考え、すなわち先生のお考え=先生は新実体法説
と考えてしまうのです。
どこがいけないのか、どうぞお教えください。
713 :
氏名黙秘:2005/05/23(月) 23:17:02 ID:???
賃貸借契約終了に基づく建物引渡請求権を1個の請求権と考えるのは極めて普通の考え。新実体法説というのは請求権競合を実体法上認めない見解のことであって,賃貸借終了に基づく建物引渡請求権と所有権に基づく建物引渡請求権の競合を認める通説的な考えとは全然違う。
714 :
697:2005/05/25(水) 02:36:49 ID:???
>賃貸借契約終了に基づく建物引渡請求権を1個の請求権と考えるのは極めて普通の考え。
↑ というのは、実体法上請求権競合を認めていないからこそ
一個の請求権になるのではないのですか?旧訴訟物理論では、所有権、賃貸借終了・・・など
により、それぞれ請求権が発生するものと考えます。
とすると、
>新実体法説というのは請求権競合を実体法上認めない見解のことであって,賃貸借終了に基づく建物引渡請求権と所有権に基づく建物引渡請求権の競合を認める通説的な考えとは全然違う。
という考えとの差がわからなくなってしまいます・・・。
715 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 07:40:31 ID:???
>↑ というのは、実体法上請求権競合を認めていないからこそ
>一個の請求権になるのではないのですか?
違います。原因ごとに性質に違いがないので1つの請求権と考えられています。
>旧訴訟物理論では、所有権、賃貸借終了・・・など
>により、それぞれ請求権が発生するものと考えます。
そう考えるのは今少数説でしょう。
>という考えとの差がわからなくなってしまいます・・・。
質問の意味が不明。
716 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 12:51:22 ID:???
何度も回答ありがとうございます。
とすると、まとめて言うと、伊藤先生は旧訴訟物理論の中でも
賃貸借などの場合、請求権がひとつと考える説であると・・・。
とすると、それは請求権競合を実体法上認めない
新実体法説と具体的にはどう違うのでしょうか?
同じような気がしますが・・・。
また、
>>旧訴訟物理論では、所有権、賃貸借終了・・・など
>>により、それぞれ請求権が発生するものと考えます。
>そう考えるのは今少数説でしょう。
であれば、現在の有力説はどのような考えなのでしょうか?
717 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 16:45:24 ID:???
もう10日間くらいひっぱってるね。
718 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 20:18:53 ID:???
通説と新実体法説の違いは
>>713のとおり。請求権競合を認めるかどうか。
現在の有力説というのが何をさすのかわからん。
719 :
697:2005/05/25(水) 23:33:03 ID:???
何度も引っ張ってごめんなさい。でもわからなくて半泣きになっていたので、
教えていただけて本当にありがたいです。
考えてみたのですが、伊藤先生はたとえば、不当利得と債務不履行の要件を
満たした場合に、請求権競合(債務不履行も不法行為もどちらも主張可能)
と考えず、法条競合(この場合は債務不履行のみ主張可能)と考える立場なのでしょうか?
もしそうなら法条競合説は少数説で請求権競合説は通説判例と考えていましたが・・・
そして新実体法説はこの場合、請求権競合や法条競合が起こっているとはせず、
実体法レベルで一つの請求権が成立しているという感じなのでしょうか・・・。
法条競合は権利が理論上は二つあるけど、訴訟上一つのみしか
主張できない、という感じかなと捉えています。
720 :
697:2005/05/25(水) 23:33:11 ID:???
そこで、>711を読んでみると、賃貸借終了の原因がいろいろある中で
単一の返還請求権が発生すると伊藤先生はおっしゃっています。
ですが、実体法上単一なのか、法条競合の結果一つの権利しか主張できないのか
この記述だけではわからないような気がします。いかがでしょうか。
また、>715で
>旧訴訟物理論では、所有権、賃貸借終了・・・など
>により、それぞれ請求権が発生するものと考えます。
との私の疑問に、そう考えるのは今少数説とお答えを頂きましたが、
それでは今はどのように考えるのが有力でしょうか。
たとえば二重起訴の禁止などで、旧訴訟物理論をつらぬくと
実質上の二重起訴が乱発するので、既判力の矛盾抵触の面から
二重起訴とするという修正があるとは知っていますが、そのことでしょうか。
721 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 23:38:59 ID:???
>考えてみたのですが、伊藤先生はたとえば、不当利得と債務不履行の要件を
>満たした場合に、請求権競合(債務不履行も不法行為もどちらも主張可能)
>と考えず、法条競合(この場合は債務不履行のみ主張可能)と考える立場>なのでしょうか?
知らないよ。それについては触れてないんだから。伊藤が言ってるのはそんなことは訴訟物理論とは関係がないってこと。
>そして新実体法説はこの場合、請求権競合や法条競合が起こっているとはせず、
請求権競合をおよそ認めないのが新実体法説だから,その説明としては,法条競合もありうるし,規範の統合というのもありうるだろうね。
>実体法レベルで一つの請求権が成立しているという感じなのでしょうか・・・。
実体法上,請求権は1つしかないというのが新実体法説ですね。
>法条競合は権利が理論上は二つあるけど、訴訟上一つのみしか
>主張できない、という感じかなと捉えています。
法条競合というのはそういう意味ではありません。
722 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 23:42:37 ID:???
723 :
氏名黙秘:2005/05/25(水) 23:44:05 ID:???
誤 法条競合のわけがないし
↓
正 ただし,法条競合のわけはない。
724 :
697:2005/05/25(水) 23:52:40 ID:???
>721
法条競合は私の説明が悪かったです。
債務不履行責任は不法行為の特則だから
債務不履行しか主張できないのですね。
したがって、債務不履行責任しか発生していないのですね。
725 :
697:2005/05/26(木) 00:07:22 ID:???
やっとわかったような気がします。
伊藤先生の説は、賃貸借の場合、所有権、占有権などいろいろ
請求の根拠はあるのだから、理論上はいくつも請求権があるはずだけど、
返還請求権であるという内容は変わらないのであるから、
実体法上も一つと考える。
他方、新実体法説は、実体法上、所有権、占有権などすべて
包含した一つの権利が成立している、という感じでしょうか。
結局二説は二重起訴や訴えの併合などでも、全く結論的には
差異は生じないけど、その結論に至る考え方の筋道には
差がある、ということでよろしいのでしょうか。
726 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 08:08:41 ID:???
>伊藤先生の説は、賃貸借の場合、所有権、占有権などいろいろ
>請求の根拠はあるのだから、
意味が分からん。賃貸借終了に基づく明渡請求権と所有権に基づく明渡請求権と占有権に基づく明渡請求権が別の請求権というのは確かだが。
>理論上はいくつも請求権があるはずだけど、
>返還請求権であるという内容は変わらないのであるから、
>実体法上も一つと考える。
これも意味不明。上記のように実体法上請求権競合があればその数に応じて訴訟物を認めるのが旧訴訟物理論。複数だけど1つというのは自己矛盾。
>他方、新実体法説は、実体法上、所有権、占有権などすべて
>包含した一つの権利が成立している、という感じでしょうか。
前述のように。請求権というレベルにおいて,法条競合で1つしかないという説明であったり統合されていると説明であったりします。
727 :
697:2005/05/26(木) 10:27:49 ID:???
>726
>上記のように実体法上請求権競合があれば
>その数に応じて訴訟物を認めるのが旧訴訟物理論。複数だけど1つというのは自己矛盾。
というのは、自分の理解では確かにそのとおりなのですが、
>711
で伊藤先生は賃貸借契約終了による事由ごとに個別的に請求権は発生しない、
単一の返還請求権が発生するとおっしゃっています。
そして
>714 >715で
>原因ごとに性質に違いがないので1つの請求権と考えられています。
ともご説明いただき、一見矛盾で説明に苦慮しています。
この説明は伊藤先生は賃貸借の場合には請求権競合があり、
理論上は複数の請求権が生じているけど、
性質に違いがないのだから、訴訟物は一つという説明なのでしょうか。
728 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 19:23:10 ID:???
賃貸借契約終了に基づく建物引渡請求権が1つの請求権だとかいうことが書いてあるのになんでそれが読めないのか理解できない。旧訴訟物理論なんだから訴訟物は実体法上の請求権に一致するってこともわかってないの?
729 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 19:25:32 ID:???
あなたがなにを一見矛盾だと思うのかも私にはまったく理解できない。
どうもあなたは知的な仕事にはあまり向いていないのかもしれないね。
730 :
氏名黙秘:2005/05/26(木) 19:26:37 ID:???
新手の荒らしぽ
731 :
697:2005/05/26(木) 23:00:09 ID:???
荒らしでは本当になく、わからなかったのです・・・。
ようやく伊藤先生が法条競合説をとっておらず、請求権競合説を採っていることも
旧訴訟物理論であることも理解したつもりです。
伊藤先生は旧訴訟物理論の中でも一元説を採る立場なのですね。
終了原因事実はいくつあっても、「賃貸借契約終了に基づく目的物返還請求権」
というのはかわらないので、一個の請求権、一個の訴訟物になるわけですね。
自分はいわゆる多元説、請求原因が違えば訴訟物も複数、これが旧訴訟物理論と
思い込んでいたので、まったくご説明が理解できなかったのでした。
知的仕事に向いていないのかもしれませんが、へこまずちゃんと勉強して
立派な法律家になりたいです。
物分りが悪くご迷惑をおかけしましたが、暖かく教えてくださって、
本当に嬉しかったです。ありがとうございました。
732 :
刑訴法:2005/05/27(金) 10:54:05 ID:S8vCcqFA
被告人勾留について
「原則として職権による」と書いてあったんですけど、例外って、
被疑者勾留から自動的に切り替わる場合の事ですかね?
733 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 11:43:05 ID:???
別件逮捕の適否を論ずるのに余罪取り調べの可否から書く場合、余罪取り調べ違法→別件逮捕違法をどのように繋げれば良いですか?
予備校の答案例等では余罪取り調べ違法→よって別件逮捕は違法である。って感じなんですけど、何故余罪取り調べの違法が別件逮捕の違法に繋がるのでしょうか?
734 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 12:13:08 ID:???
>>733 ここは中上級者が質問するスレ。初学者はスレ違い。
735 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 13:38:28 ID:???
733を初学者質問と宣うあなたは初学者ですか?
736 :
氏名黙秘:2005/05/27(金) 21:09:24 ID:???
>>733 それは田宮説を誤解したものだろう。田宮説は令状主義潜脱説の見地からの別件逮捕の違法の及ぶ限りで余罪取調べは違法となるというもの(田口説も)。逮捕後にふと余罪取調べをやりたくなってやった場合には適法(田宮)。
737 :
氏名黙秘:2005/05/28(土) 09:26:17 ID:???
民法についての質問です。
論文過去問平成14年第1問の小問2について
AのDに対する弁済自体が利益相反→支払請求可
という構成は×でしょうか?
子の不動産を親の債務の代物弁済にあてるのは利益相反だから、
子の資産であるお金を親の債務の弁済にあてるのも利益相反になりうるかと
考えたのですが。
答案例では、不当利得か債権者取消の構成しか見ないもので…
よろしくお願いします。
738 :
氏名黙秘:2005/05/29(日) 00:45:50 ID:???
>>732 それで合ってると思います。
(cf.田口・刑訴・三版 p.238)
739 :
氏名黙秘:2005/06/02(木) 10:48:57 ID:???
隠れ良スレ
740 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 18:52:45 ID:???
みん訴について質問です。
甲の債権者乙が、甲に代位して甲から金銭を借りている丙にたいして貸金返還訴訟を提起した。この場合、甲のもう一人の債権者Xはあらたに債権者代位訴訟を別個に提起することができるか。
というもんだいで、二重起訴禁止に反するか検討する際、反射効を否定する場合、実質的に当事者の同一性は認められますか?
741 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 22:22:30 ID:???
債権者代位は訴訟担当ですよ。
742 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 22:41:05 ID:???
>>741は全く答えになってない。
といいつつ漏れもワカンネ
743 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 23:12:53 ID:???
認められるにきまってんじゃん。
744 :
氏名黙秘:2005/06/04(土) 23:41:24 ID:???
理論構成は?
745 :
氏名黙秘:2005/06/05(日) 00:19:11 ID:???
ながったるく書くなら
債権者代位訴訟の判決効が一般債権者に及ぶことを
論じればいい
めんどくさいなら142条の趣旨強調して肯定
746 :
氏名黙秘:2005/06/11(土) 06:06:20 ID:???
>>740 代位訴訟の有用性を強調すれば認められる。
訴訟担当を強調すれば、当事者が違うから認められる。
訴訟担当でも、実質的権利帰属主体の同一性を強調し、
丙の応訴の煩・判決効の抵触を強調すれば認められない。
独立当事者参加(詐害防止参加)できることを強調すれば、
認められない。
こんな感じか?
747 :
氏名黙秘:2005/06/11(土) 06:27:29 ID:???
>>737 AのDに対する弁済は、子Bを代理するものではないから、
利益相反行為にはなり得ない。あくまで「A」の名で弁済しているから。
いわば、Aが勝手にBの金を持ち出して自分の借金を返したわけで、
利益相反以前に横領。
だから、BがAに不当利得や損害賠償できるのは当然で、
Dにも何か言えるか?というのが題意。
748 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 15:23:38 ID:Ja44etp6
質問しろや
749 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 23:19:24 ID:???
勉強する気がおきないときってどうしてる?
750 :
氏名黙秘:2005/06/17(金) 23:45:50 ID:???
2ch
751 :
氏名黙秘:2005/06/18(土) 06:53:52 ID:???
752 :
749:2005/06/18(土) 13:19:21 ID:???
ううむ。皆同じような行動のようだな
753 :
氏名黙秘:2005/06/22(水) 19:46:46 ID:???
場所変える
754 :
氏名黙秘:2005/06/22(水) 20:09:04 ID:???
何の?
755 :
氏名黙秘:2005/06/22(水) 21:52:16 ID:SZY/obA5
事実の錯誤と法律の錯誤の事例で出てくる特殊公衆浴場。
(*´д`)やっぱソープなの?
756 :
氏名黙秘:2005/06/22(水) 22:55:09 ID:???
トルコ風呂
757 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 20:34:38 ID:???
強盗の事案で、先行行為者が暴行で反抗を抑圧して、第三者が財物奪取に関与した場合は、承継的共犯の問題になりますが(一部承継説を前提でお願いします)。
その暴行が原因で後に死亡した場合、死の結果を承継するかの問題になるのか、結果的加重犯の共同正犯の問題になるのか、区別が解りません…どなたか教えてください…
758 :
氏名黙秘:2005/06/26(日) 23:22:25 ID:???
途中から参加したやつの参加前に死の結果が発生してればそれを承継するかの話、参加後に死の結果が発生すれば結果的加重犯の共同正犯の話。って区別でしょ
759 :
氏名黙秘:2005/06/28(火) 23:15:10 ID:???
一番難しいと感じる科目って何?
俺は民訴なんだけど…
760 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 00:27:14 ID:UNsqxIDY
あの〜、大変恐縮ですが、質問をさせていただきます。
刑法で、Aが宝石をどなたかからパクッてきたとします。
BーboyがAの
1.宝石を喝取した場合、宝石が「財物」にあたるかと問題提起しているのはよくみるのですが、
2.宝石を窃取した場合、宝石が「財物」にあたるかとは問題提起せず、専ら財産財の保護法益は
なんだすか?
と問題提起しているのですが、何か深いわけがあるのでしょうか?気になって夜も眠れません。
どなたか教えてください。
761 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 12:31:20 ID:???
民法
762 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 12:54:03 ID:???
Aが盗取者であれば宝石の占有は有しても本権は有しないでしょ。
とすれば財産罪の保護法益が占有ならAに対する財産罪が成立しうるし、本権ならAは本権を有しない以上成立しえない。
763 :
氏名黙秘:2005/06/29(水) 20:17:04 ID:???
>>760 どっちでもいい。
とりあえず、寝ろよ。
764 :
氏名黙秘:2005/06/30(木) 14:38:58 ID:???
>>760 昼間寝てるんだろ。睡眠時間をずらせばいいだけじゃないか。
765 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 00:46:39 ID:???
766 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 03:37:09 ID:???
>>764 何かいろいろと勘違いをしてるようだが!
767 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 03:37:36 ID:???
768 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 04:36:46 ID:???
>>767 764も勘違いしてるみたいだからいいんじゃない?
769 :
氏名黙秘:2005/07/01(金) 22:36:39 ID:???
>>766 ごめん誤爆だったよ
というか勘違いした
770 :
氏名黙秘:2005/07/02(土) 00:24:00 ID:???
\
771 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 15:18:08 ID:???
刑訴です。
316条の2以下に新たに「争点及び証拠の整理手続」が設けられ
ましたが、従前の規則178条の6、178条の10などの事前準備
との関係はどうなりますか。
後、証拠開示も判例法によらず同手続きで可能でしょうか。
772 :
氏名黙秘:2005/07/03(日) 21:51:51 ID:???
773 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 00:27:51 ID:???
民法の占有の交互侵奪が分かりません。
Aからの賃借人Bが賃借目的物をCに奪われ、Bは1年以内にCから自力で取り返した事例。
Cの占有回収の訴えを否定する見解は、Bから改めて占有回収の訴えを提起されることを根拠にする。
でも、S38.01.25 判例は、強制執行による占有侵奪には、占有回収の訴えは認められないという。
なら、Cが占有回収の訴えで目的物を取り返したら、Bは占有回収の訴えはできないのでは?
774 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 00:50:49 ID:???
>>773 >>Bから改めて占有回収の訴えを提起されることを根拠にする
これが違う。
最初のCによる侵奪から、一年以内は、本来Bが占有回収の訴えで占有を
回復できたはずなのだから、Cに占有回収を認めるべきでないというのが、
否定説の論拠。
775 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 00:57:15 ID:???
>>771 「争点及び証拠の整理手続」をすれば、
規則178条の6、178条の10所定の手続はその中でやっていくことになるから、
「争点及び証拠の整理手続」を用いない場合のみ適用されることになるのでは?
あくまで推測ですが。
776 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 01:03:54 ID:???
>>771 また、証拠開示はもっぱらこの手続で行われると思われます。
判例法を立法化したものと思われますので。
777 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 01:48:03 ID:???
>>774 レスありがとうございます
しかしです。
僕の疑問の元となった、内田貴「民法T 第2版補訂版」P413から引用します。
「Cからの占有回収の訴えを認容しても、BもまたCに対して占有回収の訴えを
提起できるので、結局、Cを勝訴させても無意味となり、訴訟上不経済である。」
やはりBは改めて占有回収の訴えを提起できるようなのです。
778 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 03:40:37 ID:???
779 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 11:36:53 ID:???
そうなのかい
780 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 13:36:36 ID:???
>>777 内田先生の本はそういう説明してるんだ。
たぶん、それは判例はひとまず置いておいて、
理論的にはこうなりますよって程度の意味じゃないかなあ。
厳密に言えば、先の判例の射程がすべての交互侵奪の事例に当てはまるとも限らんし。
781 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 22:16:43 ID:???
>>780 まあ、そうなのかもしれませんね。
でも、訴訟不経済という実質的不都合を導くために、
判例を無視して理論的可能性を持ち出すのはしっくりきませんね。
先の判例に当てはめれば、Cの占有回収の訴えによる強制執行が、
「著しく違法性を帯び、外観上も私人の私力行使と同視できるようなとき」
にあたるならば、Bは占有回収の訴えができますけどね。
そこまでは言えないように思えますし、内田先生も言及してないし…。
ともかくありがとうございます。
最後にもう一つ。
>>774の説明は、どの本に書いてありましたか?
782 :
氏名黙秘:2005/07/04(月) 23:32:03 ID:???
>>781 すまん。
今手元にある本は、レックのプロヴィだけ。
これだと択476Pに載ってる。
ただ、おれが最初に見たのは別の本。
自由国民社の択一六法じゃなかったかなあ。
でも、改めて調べた感じだと、内田先生と同じ説明が多いね。
むしろ、そっちの方が一般的な説明みたい。
そうなると、おれもわからん。
ちゃんと調べないで間違いとかいってすまんかった。
783 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 01:14:07 ID:???
>>782 判例百選の前の版に、小船丸事件が載ってました。
解説に
>>775と同趣旨のことが否定説の根拠として書いてあります。
でも、
>>777と同趣旨のことも書いてあるんですよね。
S38判例についてはやっぱり触れてませんでした。
みんな忘れているのかなあ。
いやどうも、ありがとうございました。
784 :
氏名黙秘:2005/07/06(水) 11:58:55 ID:???
785 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 11:48:41 ID:???
相互侵奪について遅レス。もう見てないかな。
否定説の根拠とされるBの占有回収の訴えってのは、Cの占有回収を侵奪とする
ものではないのでは? つまり、Cの占有回収によりCの占有は保持されたことに
なり、それは、Bの下にあるべき占有の侵害状態が継続していたことを意味す
る。すなわち、ここでいうBの占有回収は、当初なされたCの占有侵奪に対する
ものを想定していると考えるべきではないか?
786 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 22:05:31 ID:hTuY1FAN
業務上過失致死を犯人隠避に訴因変更できるか教えて下さい!
(身代わり犯人を訴追したのが公判中にばれた事例です)
787 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 22:23:20 ID:???
「訴因変更の可否」で資料探せよ
すぐ見つかるっての
788 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 22:43:59 ID:hTuY1FAN
資料で結論が分かれているのです
789 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 23:11:46 ID:???
判例は否定だったと記憶しているが。
790 :
氏名黙秘:2005/07/07(木) 23:14:15 ID:hTuY1FAN
有難う
セミナーの口述本だと、主査が「できる」に誘導したらしいけど、再現が不正確なのかなあ
791 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 00:03:51 ID:???
憲法の勉強方スレにも書いたのですが、スレが消えましたのでこちらに来ました。
よろしければご教示お願いいたします。
326 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2005/07/05(火) 12:37:17 ID:???
憲法の合憲性判定基準についての質問です。
香城敏麿先生のおっしゃっている
「積極規制か消極規制」さらに「間接規制か直接規制」か
によって合憲性判断を四区分にわける方法って本試験で使えますか?
去年なら、直接規制・消極規制なのでLRAの基準で審査。
といった書き方をしても良いのでしょうか。ご教示ください。
初学者の質問に中上級者が答えてくれるスレ
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1120060253/
792 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 00:05:14 ID:???
香城敏麿先生の理論です
http://www.shinzansha.co.jp/kenpokaihashi.html 私は、かねてから、規制の類型を直接規制(内容的規制)と付随的規制・間接規制(内容中立的規制)および消極的規
制(警察的規制)と積極的規制に区分して検討することの重要性を強調してきました…(略)
直接規制は、権利の行使が否定されるわけですから、それが合憲となるには、規制対象となる権利に優越する権
利等が存在するか、規制対象行為がもたらす弊害を除去することが立法裁量として肯定されることが必要と考えら
れます。これに対し、付随的親制の場合には、権利の行使が否定されるわけではなく、一定の状況で権利の行使が
制約されるにとどまりますから、規制の利益とその状況での権利行使の利益を考量することが可能になり、前者の
利益がその状況での後者の利益より尊重すべき場合には合意となると考えられます。
一方、消極的、警察的規制か積極的規制かの区別は、規制をする立法等の利益が規制対象行為のもたらす弊害の
除去のみなのか、それを超える国の政策的目的の実現にあるのかに着目した区別です。この区別は、直接規制の場
合でも間接規制の場合でも問題になります。
積極的規制の場合も、規制対象行為が積極的目的にとって障害になるからこそ規制を加えるのですが、それだけ
にとどまらない反対利益があることに区別の眼目があると考えます。そこで、消極的規制の場合には、優越する権
利を理由とする内在的制約の範囲内のものであるか否か、規制対象行為がもたらす弊害の除去が立法裁量等に照ら
して肯記され、かつ、その弊害が現に認められるか否かを検討して初めて合憲性が肯認されると考えられます。こ
れに対し、積極的規制の場合は、規制対象行為が立法裁量によって制約されることが憲法上肯定され、かつ、立法
等が達成しようとする利益が規制により失われる利益を上回ることが合憲性を認めるための条件と考えられます。
(6) 第六の問題は、違憲審査を行う場合の対象(法令か処分か)、範囲(文面違憲か、適用違憲か)、違憲判断の回避
可能性(限定解釈が可能か)、審査の可否(統治行為等)であって、広く憲法訴訟論と呼ばれるものの手続分野の問題で
す。
793 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 01:43:33 ID:???
>>785 >ここでいうBの占有回収は、当初なされたCの占有侵奪に対する
>ものを想定していると考えるべきではないか?
そうであればいいなとは思いましたが、違うようです。
Cの下に物があるならば、Cの一方的侵奪であって、「交互侵奪」ではないですし。
また、Bが占有回収の訴えで取り戻すのは「侵奪」とは言わないと思います。
CがBから奪って、BはCから奪い返した。
さて、Cは占有回収の訴えができますか、という問題だと理解しているのですが。
794 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 02:12:33 ID:???
>>793 えーと、私も混乱しがちなので、ちょっと図を(●は物のありか)。
第一侵奪 B --> C ●
第二侵奪 ● B <-- C
さて、Cは占有回収できるかって問題ですよね。
仮にCの占有回収を許した場合は、こうなります。
B <-- C ●
この場合、203条但書により、CはBの第二侵奪にもかかわらず占有を保持して
いたことになりますよね。とすると、結局Cによる第一侵奪が継続しているこ
とになり、Bは第一侵奪に対する占有回収の訴えを提起できることになるので
は? で、それが訴訟経済に反するからそもそもCの占有回収は認めるべきでは
ないと。こう考えると、通説が「第一侵奪」から一年と期限を区切ることとも
符合すると思うのですが。いかがでしょう。
795 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 15:01:50 ID:???
憲法についての質問です。
生存権は抽象的権利であり、これを具体化する法律がない限り裁判規範性を
持たないという見解があります(抽象的権利説)。
この見解を前提に、生活保護法の国籍条項について考えてみると、そもそも
生活保護法は、その支給を日本国民に限っているため、外国人の生存権は具体
化されていないとするのは誤りでしょうか。
796 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 18:29:01 ID:???
>>795 誤りではないよ
でもその発想でいくと,
併給禁止規定も生存権の請求的側面の侵害
とはいえなくなってしまうので注意してくれ
なにしろ併給禁止も織り込み済みの生活保護法が具体化立法と評価されるからね
797 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 18:37:54 ID:???
>>794 なるほど!203条但書。気づきませんでした。
確かに理論的にS38判例との抵触を回避できますね。
「一年以内」というのもその通りです。
以下は単に思ったことですが。
S38判決との実質的な抵触はどうなのかなとは思います。
とにもかくにもCは強制執行で物の占有を回収するのだから、
その後のBの占有回収の訴えは、強制執行に対する占有の訴えでもあるという側面を否定できないように思います。
あと、本来203条但書はCの利益に働くはずの規定なのに、不利に働いてしまうのは面白いですね。
いやほんと、ありがとうございます。
798 :
氏名黙秘:2005/07/08(金) 20:09:50 ID:???
799 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 02:18:47 ID:???
譲渡担保の質問です。
譲渡担保の法的性質について担保的構成を採った場合でも、
弁済期後には目的物の所有権は譲渡担保権者に移転するんでしょうか?
800 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 02:33:16 ID:???
801 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 18:37:51 ID:???
>実行すればね
「譲渡担保においては、その法的構成如何にかかわらず、所有権は対内的にも対外的にも
弁済期の到来時に譲渡担保権者に移転する」という内容の記述が、平成7年度重要判例解説
にあるそうなんですが、これはどう捉えたらいいんでしょうか?
802 :
氏名黙秘:2005/07/09(土) 21:47:05 ID:???
>>801 伝聞信じるな
とりあえずS62.2.12読め
803 :
氏名黙秘:2005/07/10(日) 06:36:28 ID:???
>>801 法的構成如何に関わらずとは書いてない。
近江先生が担保的構成から私見を述べただけ。
804 :
氏名黙秘:2005/07/10(日) 16:26:20 ID:???
刑訴です。
公道上を撮影したビデオテープを証拠とする場合に、
その管理担当者を証人尋問できないため自然的関連性が認められるか問題となる。
っていうのはどういうことでしょう?
事件が写ってれば自然的関連性ありなのでは?
805 :
氏名黙秘:2005/07/10(日) 16:46:24 ID:???
>>804 機械性ゆえに過誤の介入の虞が少ないので法的関連性は認められるけれども、
それはあくまでちゃんと機械が作動してることや、撮影状況に問題がないことが前提。
これらを確認するために、普通は管理担当者を尋問する。
じゃあ、担当者を尋問できなくてもこれらは確認できるかな?というのが問題意識。
806 :
氏名黙秘:2005/07/10(日) 17:02:36 ID:???
>>805 ありがとうございます。
じゃあ非供述を確認して、法律的関連性のあとにでも論じた方がいいんですね。
スタンでは最初に「最低限度の証明力はある」として切っているんですが、
一応論じた方が丁寧ということで。
807 :
氏名黙秘:2005/07/10(日) 17:14:02 ID:???
>>806 そこが微妙で、一時期調べたんだけど、以下のパターンに分かれる。
1:自然的関連性には触れず、法的関連性の問題として、非供述としたあと、
「撮影状況等他の事情から関連性が認められれば」みたいに曖昧な論じ方をしてるもの。
2:自然的関連性の問題と明記し、法的関連性、自然的関連性の順序で論述するもの。
俺は一度、そのスタンのように、自然的関連性を認めた上で法的関連性のところで論じたんだけど、
採点者に「自然的関連性の問題です」といわれた。
また、本を見ると1のような論じ方が多いと思われる。
だから、自然的関連性をすんなり認めるのはまずいけれども、かといって本当に自然的関連性の
問題なのかな?と今でも思ってる。
808 :
氏名黙秘:2005/07/10(日) 17:23:41 ID:2a1dQYgr
犯人とおぼしき人が「小手」を付けてたので、緊急逮捕できる
小手って剣道の時に付けるアレですか?
なんか変
809 :
氏名黙秘:2005/07/10(日) 17:24:46 ID:???
>>808 ここは初学者が雑談するスレじゃないから。
810 :
氏名黙秘:2005/07/10(日) 17:40:32 ID:???
>808
犯人逮捕おめでとう
804の質問は論文直前期の論文受験者がする質問ではないから
よいのではないの>809
811 :
氏名黙秘:2005/07/12(火) 04:01:24 ID:???
812 :
氏名黙秘:2005/07/12(火) 06:04:48 ID:???
813 :
氏名黙秘:2005/07/13(水) 13:37:22 ID:???
へえ
814 :
氏名黙秘:2005/07/14(木) 00:21:21 ID:???
厳格な合理性の基準とLRAの基準の内容の違いを教えて下さい。
どちらもより緩やかな規制方法の不存在を要求する点で実質的に同じと考えてよいですか?
815 :
氏名黙秘:2005/07/14(木) 00:23:14 ID:???
いいよ
816 :
氏名黙秘:2005/07/14(木) 00:32:17 ID:???
よくない。815は択一ヴェテ
817 :
氏名黙秘:2005/07/14(木) 01:52:28 ID:???
憲法82条と32条の関係について折衷説をとった場合、
82条には反しないが32条には反するという場合が出てきても
いいんですかね?
判例だと両者に反するか反しないかしかないですけど。
818 :
氏名黙秘:2005/07/25(月) 18:47:42 ID:+UlwxkYG
あヽ(゜∀゜)ノげ
819 :
氏名黙秘:2005/07/27(水) 20:51:42 ID:???
>>814 遅レスだけど,俺が受験生だったころは,
違憲にしたいときはどっちか好きな方の基準で書いたけど,
合憲にしたいときは厳格な合理性を使ったな。
LRAと厳格な合理性をほぼ同義に使っている人もいるんだけど
俺は,
LRA=より緩やかな手段がない
厳格な合理性=目的と手段との間に具体的・実質的関連性
と理解してた。
LRAの言い回しを使っちゃうと,合憲の結論は出しにくい。
(より緩やかな手段なんて考え出せばきりがない)
対して,厳格な合理性の「具体的・実質的関連性」というのは
分かったような分からないような言い回しだけど,
合憲か違憲か微妙だが合憲にしたいときには合憲にできる。
820 :
氏名黙秘:2005/07/27(水) 21:39:25 ID:???
それは厳格な合理性の基準なんですかい?
821 :
819:2005/07/28(木) 00:36:47 ID:???
俺の持ってる古い芦部には,
「『厳格な合理性』の基準(立法目的が重要なものであり,
規制手段が目的と実質的な関連性を有することを要求する基準)」
って書いてあるぞ。
手元にないのでうる覚えだけど,たしか,芦部の『憲法判例を読む』
って感じのタイトルの本に,「厳格な合理性」は厳格審査基準だけど,
「LRA」よりほんのちょっとだけ緩いっていう趣旨の解説もあったはず。
(『憲法II』だったかもしらん)
違憲審査基準がこんがらがったら『憲法判例を読む』(?)
を読むことをおすすめする。3年前は入手可能だった。
なんせ憲法はしばらくやってないので「・・ったはず」ばかりで申し訳ない。
822 :
氏名黙秘:2005/07/28(木) 00:53:04 ID:???
こちらも確かではないが、LRAは違憲推定が前提、厳格な合理性の基準は合憲推定が
前提じゃなかったっけ?だとしたら大きく線が引かれるのではないかと思うんだが。
823 :
氏名黙秘:2005/07/28(木) 02:25:25 ID:???
厳格な合理性の基準は厳格審査基準ではなく中間審査基準だが…。
824 :
氏名黙秘:2005/07/28(木) 02:26:23 ID:???
オブライエン・テストが代表的な中間審査基準だっけ?
825 :
320:2005/07/28(木) 23:50:45 ID:???
松井の本読んでみると色々面白いよ。
俺も最近憲法やってないんでタイトル忘れたけど有名な奴。
試験にはあんまり役に立たんから、論文終わったこの時期読むには最適w
826 :
氏名黙秘:2005/08/11(木) 15:08:50 ID:???
憲法の論文なんですが、教えてください。
甲は選挙人を買収した。
公職選挙法違反で罰金を払った。
投票権が5年間停止を受けていたため、選挙に投票しようとしたが、できなかった
憲法上の問題点は?
論点名とか条文名がわからんです。キーワードでも結構ですんで、
ひとつよろしく・・・
827 :
氏名黙秘:2005/08/11(木) 15:52:50 ID:???
キーワード
国民主権
冤罪
法の下の平等
郵政解散
幸福追求権
公務員選定罷免権
828 :
氏名黙秘:2005/08/11(木) 16:25:40 ID:???
2番目と4番目はなんのつもりだ
829 :
氏名黙秘:2005/08/11(木) 17:45:37 ID:???
いや、5番もあんま関係ないだろ。
5年の公民権停止が公務員選定権を定める15条に反しないか?てのがメインの問題点だろうね。
で、選挙の公正を守る手段として合理性あるから合憲というのが判例
830 :
氏名黙秘:2005/08/11(木) 17:54:29 ID:???
佐藤工事は参政権も幸福追求権だと言ってるわけだが。
831 :
氏名黙秘:2005/08/11(木) 19:49:36 ID:???
>> ↑
いわゆる「通説」の立場からね。砂糖先生の説はシラネー。悪いね
832 :
氏名黙秘:2005/08/11(木) 21:21:43 ID:???
佐藤工事が通説なわけだが。
833 :
氏名黙秘:2005/08/14(日) 23:57:51 ID:???
中上級者の質問ではなくローの宿題にしか見えないわけだが。
834 :
氏名黙秘:2005/08/15(月) 00:21:33 ID:???
ローの宿題には
>>827 ぐらいの解答で良いだろ。
ローは現行と違って自分で考える力を養成する場だからな。
お前らも正解おしえたらだめだぞ
835 :
氏名黙秘:2005/08/15(月) 00:26:22 ID:???
というか、ロー生が中上級者の質問スレで質問するのってスレ違いでしょ
836 :
氏名黙秘:2005/08/15(月) 00:38:57 ID:???
ロー生はスレタイ読まないから勘弁してやれ
837 :
氏名黙秘:2005/08/15(月) 01:18:32 ID:???
来年旧試験の合格者って400人なの?
839 :
氏名黙秘:2005/08/19(金) 20:58:10 ID:???
840 :
氏名黙秘:2005/09/07(水) 18:31:14 ID:???
すいません民法について質問をさせてください。
建物賃借人は94条2項における第三者にあたらないとする
最判昭和57年6月8日と、
借地上の建物賃借人は474条1項の利害関係のある第三者に
あたるとする最判昭和63年7月1日とは矛盾しないのでしょうか。
判決の日付が近い割には整合性が取れていないと思うのですが。
841 :
氏名黙秘:2005/09/07(水) 18:38:36 ID:???
94条2項と474条1項の趣旨が違う以上「第三者」の意義が異なってもなんら矛盾はない。
最初は混乱しやすいところだけどね。
842 :
840:2005/09/07(水) 18:50:06 ID:???
>>841 ありがとうございます。
確かに、94条2項では第三者保護の範囲が問題となり、
474条1項では債権関係に入ることの出来る第三者の
範囲が問題となっているから第三者の定義が異なっても
矛盾しませんよね。
特に後者では、そもそも限定する意味があるのか、という見解も
ありますから、なおのこと定義が異なっても当然かもしれません。
スレ汚し、失礼しました。
843 :
氏名黙秘:2005/09/15(木) 00:34:19 ID:???
あまりに基本的なのでここで質問しちゃいけないのかもしれないんですけど。
人事訴訟法の事件でも、民事訴訟法上の複雑訴訟形態は同じように適用されるんですか?
たとえば、独立当事者参加、共同訴訟参加、共同訴訟的補助参加、補助参加などが
できたり、共同訴訟形態は固有必要的共同訴訟、類似必要的共同訴訟、
通常共同訴訟となるんですか?
844 :
氏名黙秘:2005/09/15(木) 00:54:44 ID:???
地上権と地役権についてなんですが
これらを発生させる要件はなんなんでしょうか?
その条件に該当する土地、建造物を所有していれば、無条件で発生するのでしょうか?
お願いしますm(_ _)m
845 :
氏名黙秘:2005/09/15(木) 19:51:50 ID:???
>>844 ・土地を所有する者は所有権者である。
・所有権は当該土地を使用・収益・処分することができる。
・地上権・地役権は当該土地を使用・(収益)することができる。
・建物所有者は通常当該土地の約定利用権を有するものである。
・約定地上権は地上権設定契約により生じる。
・法定地上権はいかなる要件で生ずるのか。
・イニョウ地通行権はいかなる要件で発生するのか。
これらを踏まえて手元の基本書か予備校本を読んでください。
今のままだと質問内容が漠然とし過ぎています。
846 :
氏名黙秘:2005/09/15(木) 23:11:54 ID:???
847 :
氏名黙秘:2005/09/16(金) 20:23:25 ID:???
>>843 人訴法の条文を読めばわかることは聞かないでください。
条文を読んでもわからなければどうぞ。
条文を読めば共同訴訟的補助参加に関してちょっとした発見があると思いますよ。
848 :
氏名黙秘:2005/09/30(金) 15:58:34 ID:???
あげてみよう。
849 :
氏名黙秘:2005/10/08(土) 13:26:00 ID:0rvY34UN
刑訴の捜査についての質問です
写真撮影の可否について京都の判例があります
なお僕は強制の処分を重要な権利侵害と考えてます
ここで判例の規範は強制捜査と任意捜査とどちらで使うべきでしょうか?
または判例の規範は使わない方が良いでしょうか?
850 :
氏名黙秘:2005/10/08(土) 23:14:16 ID:???
851 :
849:2005/10/09(日) 09:18:48 ID:???
>>850 端的に答えていただき、ありがとうございます。
852 :
氏名黙秘:2005/10/10(月) 16:23:57 ID:???
奪取罪の保護法益について平穏占有説に立つことを前提にした質問です。
窃盗犯から盗品を詐取する場合、所有権侵害は認められません。
しかし、平穏な占有を侵害するので詐欺罪は成立します。
でも、その場合、詐欺罪の成立要件である「財産上の損害」は
認められるんですか?認められるとして、どのように認定すればよいのでしょう。
853 :
氏名黙秘:2005/10/10(月) 16:28:13 ID:???
>>852 財産上の損害につき諸説あるから、好きなの選んで当てはめればいい。
854 :
氏名黙秘:2005/10/10(月) 16:28:23 ID:???
詐欺罪は個別財産に対する罪で、全体財産に対する罪ではないのだから認められるよ。
855 :
582:2005/10/10(月) 16:40:25 ID:???
個別財産に対する罪ってことは、財産に対する使用収益処分権能が
害されたとして、損害を認めるということですよね。
でも、そこに言う使用収益処分は、本権に基づかない違法なものであって
もいいのですか?つまり、事実上の権能でよろしいのでしょうか。
856 :
氏名黙秘:2005/10/10(月) 16:44:51 ID:???
ふつう財産上の損害を認定してから保護法益の話だと思うけど
857 :
氏名黙秘:2005/10/10(月) 16:45:09 ID:???
>>855 ちゃんと論証すればいいんじゃないの。
民法上保護されない権利でも刑法上は別に考え・・・みたいな
不法リョウトクがらみのをパクるとか、
平穏な占有が害され、そしてギモウなければ交付なしという関係が
認められてるのだから損害ありとしてよい、とか。
858 :
582:2005/10/10(月) 16:57:57 ID:???
>>857 盗品の横領については、所有権が無いことを理由にその成立を否定する
立場にたっています。つまり、法秩序の統一性を重視する立場。
にもかかわらず、盗品の詐取について刑法の独自性を強調することは
やはり危険ですか?
859 :
氏名黙秘:2005/10/10(月) 17:15:06 ID:???
>>858 同じ問題だったら避けた方が無難かもね。
860 :
氏名黙秘:2005/10/10(月) 20:37:46 ID:???
刑訴の余罪取調べについてご教示ください。
令状主義潜脱説というのは、各局は違法な別件逮捕・拘留中の余罪取調べは違法であるとの
理解でいいのでしょうか?
たとえば、適法に窃盗で逮捕・拘留中にたまたま殺人が発覚したので、
その後のすべて拘留期間中、専ら殺人の取調べを行った場合は、
別件逮捕・拘留ではないので取調べは適法といえるのでしょうか?
また、このような事例において某予備校の書籍では鈴木説(
取調べ受忍義務は否定しつつ、事件単位の原則を及ぼす考え)
によれば、違法な余罪取調べになるものと思われます。
しかし、田口先生の教科書によれば、「A罪の拘束中に発覚した事件」は
例外的に余罪取調べが可能となっています。
とすれば、鈴木説からも上記事例では余罪取調べは可能なのですか?
861 :
氏名黙秘:2005/10/10(月) 20:50:47 ID:???
>>860 質問1
評価として違法ということだね。
(違法の効果として何を認めるかは別)
質問2
適法とする説もあるが、
別件逮捕か否かを
身柄拘束期間を通じての取調のあり方の事後評価で判断する説もある。
このような説からは違法となりえる。
質問3
鈴木説は知らないのでパス。
取調受忍義務の否定と取調内容の限定が整合するのかとか、
いろいろと疑問。
862 :
860:2005/10/10(月) 21:36:32 ID:???
>>861 レスありがとうございます。
質問1についてですが、違法ということは、
結局は事例問題などで別件逮捕と、余罪取調べの論点の両方を書く必要は
無いということになりますか?
たとえば、昭和59年2問で、スタンダード100の解答例では、
まず別件逮捕について本件基準説の論証をし、
ただ、捜査機関の主観的意図は不明なので、
余罪取調べの限界をを超える場合が別件逮捕としています。
しかし、余罪取調べという言葉をださずとも、
取調状況、別件での逮捕の必要性、本件と別件の関係から決すると
要件定立してもOKでしょうか?
質問2
そういう説もあるんですか!?
初見です。有力説ですか?
863 :
氏名黙秘:2005/10/10(月) 22:09:12 ID:???
>>862 861ではないが、横レス。
もともと本件基準説の規範は、
逮捕時の捜査員の主観を重視しながらも、その主観の探求は困難なので、
被疑事実の軽重、関連性、実際の取調時間の長さと配分、
その他の要件を総合考慮して別件逮捕の意図目的を推認しようとする。
こうした要素は、要するに余罪取調べの許容限度とほとんど変わらない。
そして、本件基準説+令状主義潜脱説で行く場合に、
本件基準説部分で違法な別件逮捕を認めると、その後に得られた供述は、
要するに毒樹の果実になってすべて証拠能力がない
(ただし、この場合の勾留質問調書には証拠能力を認めた判例があるので注意)。
本件別件を問わず全供述証拠を排除できるところが、この見解の妙味になる。
だから、一応は本件基準説+令状主義潜脱説の組み合わせで考えるとすると、
別件逮捕が認定できない場合にのみ、余罪取調べ独自の問題が出てくることになる。
そしてそれは、たとえば身柄拘束中に偶然別件の被疑事実が発覚したような場合、
当初の逮捕を目して違法だとはなかなか言いにくいようなときには、
あるいは意味を持つのかもしれない(令状主義潜脱の中身を身柄拘束状態の濫用と見る)。
しかし当初の逮捕が適法という評価の場合にしかこの部分の話を出す実益がないので、
普通は書くことはないかなぁと個人的には思っているよ。合ってるかは保証できないけどね。
864 :
861:2005/10/10(月) 22:56:25 ID:???
>>862 > 質問1についてですが
両方書く場合もある。
逮捕に問題がある雰囲気で論じて欲しそうだけど
規範を立てると逮捕自体は適法という場合があるから。
逮捕の適否を取調の態様まで含めて考慮する説からだと
両方書く場合は滅多に生じないけれど。
> しかし、余罪取調べという言葉をださずとも、
別件逮捕の要件としてはあり。
> 質問2
有力とは言えないかもしれないが、
使いやすいから実務家受けは良い説。
本件基準説が、捜査機関の主観を要件としつつ
これを事後評価で推認するのと同じ構造。
逮捕時に適法であっても、
逃亡・罪証隠滅のおそれがないにも関わらず
身柄拘束を継続すれば違法となりえる場合を考慮しての事実事後評価説。
本件基準説との違いは、「捜査機関の主観」を経由するかだけ。
865 :
氏名黙秘:2005/10/11(火) 04:02:28 ID:???
客観的処罰条件や結果的加重犯の結果は構成要件要素ではないんですか?
866 :
860:2005/10/11(火) 05:42:15 ID:???
>>863,864
丁寧なレスありがとうございます。
概ね理解できました。
以上の話からするに、
昭和59年第2問では、別件逮捕になる場合とならない場合とで、
場合分けするのもあり、ですよね?
(別件逮捕にならない場合に、余罪取調べを論じる)
問題文だけからはややあいまいだと思いますから。
867 :
氏名黙秘:2005/10/11(火) 08:06:20 ID:???
>>865 処罰条件は構成要件ではない。
構成要件、違法性、責任とは別の要素。
結果的加重犯の結果はもちろん構成要件要素。
傷害致死で「人の死」は構成要件にいう「結果」でしょ。
868 :
氏名黙秘:2005/10/11(火) 08:48:31 ID:???
別件逮捕はやっぱ川出説だろ。
869 :
氏名黙秘:2005/10/11(火) 09:04:24 ID:???
令状主義潜脱説って、わかりにくいよね。
取調受忍義務と別件逮捕っていう別の話を一緒くたにしちゃってるからね。
870 :
氏名黙秘:2005/10/11(火) 09:49:21 ID:LoyhPxz2
択一過去問、平成17年No25に関連した質問です。
大判大7.11.11は、買戻しを実行する際、
相手方があらかじめ代金等の受領を拒絶する意思を表示していた場合には、
返還の程度について、現実の提供を要せずとします。
しかし最判平6.3.22は、売主が手付け解除する際、
買主があらかじめ手付けの倍額の受領を拒絶する意思を表示していた場合には、
償還の程度について、現実の提供を要するとします。
かかる差異は、どのような理由から生じるのでしょうか?
871 :
氏名黙秘:2005/10/11(火) 16:17:35 ID:???
判例変更
872 :
氏名黙秘:2005/10/11(火) 19:20:16 ID:???
判例変更したのに出題するか?w
873 :
870:2005/10/11(火) 20:15:43 ID:???
レスありがとうございます。
判例変更ですか。。
しかしそれだと、平成17年度は出題ミスになっちゃいますよね。
874 :
氏名黙秘:2005/10/12(水) 02:14:13 ID:???
判例変更
↓
出題ミス
どういう論理だ?
875 :
氏名黙秘:2005/10/12(水) 02:19:14 ID:???
買戻の実行と手付のときの解除とは場面が違うんじゃないの?
876 :
氏名黙秘:2005/10/12(水) 02:38:12 ID:???
場面は違うが利益状況は同じだ
共に解除契約、解除権行使に帰責性不要
でも提供の程度は違う
判例変更だなw
877 :
氏名黙秘:2005/10/12(水) 02:45:32 ID:???
去年の刑訴の第1問について。
自説として緊急処分説を採った場合、
それを厳格に貫けば、「逮捕する場合」にも、「逮捕の現場」にも当たらないことになります。
しかし、それでは被疑者の妻による証拠隠滅の可能性があります。
そこで、緊急処分説を維持しつつ、
家族による証拠隠滅の可能性がある場合には真実発見の見地から、
「逮捕する場合」、「逮捕の現場」を緩やかに拡張解釈して、
本事案では両要件を充足する。
このような答案ってどうですか?
そうではなく、緊急処分説を貫いて違法としたほうが良いのでしょうか?
仮に、違法とした場合、本問の特殊性にきずいていることを示すため、
「妻による証拠隠滅の可能性もあるが、警察側としては捜索差押令状を
取ることもできたのであり、不当な結論ではない」と書くのはどうでしょうか?
878 :
氏名黙秘:2005/10/12(水) 02:47:01 ID:???
>>877 あんまりどの基本書にも書いてないことを、こねくり回して書くのは危険だよ
879 :
氏名黙秘:2005/10/12(水) 02:57:55 ID:???
880 :
氏名黙秘:2005/10/12(水) 03:11:03 ID:???
判例変更て言ってる奴マジ意味わからない
出題ミスなんてあるわけないじゃん
881 :
氏名黙秘:2005/10/12(水) 03:30:22 ID:???
882 :
氏名黙秘:2005/10/12(水) 03:40:48 ID:???
>>877 ”家族による証拠隠滅の可能性がある場合には真実発見の見地から、
「逮捕する場合」、「逮捕の現場」を緩やかに拡張解釈して”
という論法は
必要性さえあれば手続理念を吹き飛ばして良いというに等しい。
一方の極である人権保障が綺麗に無視されているね。
拡張理由を「真実発見の見地」以外に求めた上で
かく解するのは真実発見の見地からも妥当であると論じるべき。
しかし、そこまでやるなら最初から合理性説の方がよくないかい?
883 :
氏名黙秘:2005/10/12(水) 03:46:55 ID:???
緊急処分説でも被逮捕者以外の人間による証拠隠滅等の虞を考慮してよいという説は
有力だよ。
884 :
氏名黙秘:2005/10/12(水) 03:57:42 ID:???
>>883 説の中身ではなく、論証の順番の話。
そのような場合も「逮捕する場合」、「逮捕の現場」にあたるという論証をすべきで
真実発見の見地から拡張解釈してという順序では危険という意味。
885 :
氏名黙秘:2005/10/12(水) 03:58:46 ID:???
論証の巧拙は本質ではないな
それより670の指摘する差異の理由が気になる
まさか判例変(ry
886 :
氏名黙秘:2005/10/12(水) 04:00:20 ID:???
>>885 巧拙ではなくて、本質の理解度を示すために
その順で論じるようにと某試験委員に習ったのだ。
887 :
氏名黙秘:2005/10/12(水) 04:12:01 ID:???
すまん、無知を許せ orz
888 :
氏名黙秘:2005/10/12(水) 04:13:18 ID:???
>>884 「現場」じゃなくて「場合」の解釈ね。
「場合」を被逮捕者自身による証拠隠滅や逃亡等の虞に限定する見解は,真実発見の
見地からも不十分で,かつ,被逮捕者のみに限定する合理的理由はないとでも書いて
おけばいいのかな。
889 :
氏名黙秘:2005/10/12(水) 08:17:47 ID:???
>>877 俺は今年の刑訴で、あんたとは逆に相当説→しかし人権保障のために範囲を限定すべきと論証した。
ただ、結果の葉書が来ないと刑訴の成績がわからない。
890 :
氏名黙秘:2005/10/12(水) 10:36:59 ID:???
891 :
氏名黙秘:2005/10/12(水) 12:58:05 ID:TkBsVEef
先生、ちょっと悩んでいます。
私は以前から、常々軟派系は受けだと思っていたのですが
どうやら世の中では軟派攻めの方が主流のようなのです。
最近ものすごくツボにはまる軟派キャラを発見したのですが、
探せど探せど逆カプばかりです。
軟派×穏やか兄系キャラは唯一萌えのストライクゾーンなのですが
そのほかの軟派攻めになかなか萌えられません。
特に軟派×ツンデレ系or純情系真面目っ子(逆カプはこれに該当するのですが)が苦手で…
とかく攻めのかっこよさ&受けの可憐さが強調されがちで、
まるで王子様と乙女のように描かれるのにパワーバランスの偏りを感じてしまうみたいです。
それでも軟派キャラに対する単体萌えのエネルギーがなかなか大きいので
ぜひ軟派攻めに対する萌えを開発したく思うのです。
何かよい処方はないでしょうか。
892 :
氏名黙秘:2005/10/12(水) 14:09:03 ID:???
分かってる振りして
、分かってない、偽者さんが多い板でつね。
893 :
氏名黙秘:2005/10/13(木) 00:12:16 ID:???
優良在庫はもう、はけてしまったのだよ
894 :
氏名黙秘:2005/10/13(木) 17:44:31 ID:???
民訴の「請求の特定」に付随する質問です。
@債務額の上限および下限を明示しない債務不存在確認請求の場合、訴えは適法。
A金額の明示がない損害賠償請求の場合、特定を欠き、不適法。
典型論点ですが、この結論の差は、両者の法的性格から生じるものではなく、
@は請求の趣旨・原因および一件記録等から右特定が「可能」であることが多いが、
Aの場合は通常「不可能」という、事実問題のみより生じるという理解でよろしいでしょうか。
895 :
氏名黙秘:2005/10/16(日) 18:45:10 ID:???
刑訴の司法警察活動としての任意同行について質問です。
よく、答案で実質的逮捕との区別基準の判断要素のひとつとして、
「取調べ状況」をあげてあります。
しかし、この問題は警察署まで連れて行かれる点につき、
真意があったかどうかが問題であり、
その後の取調べ状況とは無関係だと思うのですが・・・。
それともこの任意同行とは、警察署での取調べも含めた意味で使っているのでしょうか?
896 :
氏名黙秘:2005/10/16(日) 18:49:57 ID:???
>>894 可能不可能と明言してしまうことは避けた方がいいが、理解としてはそれでOK。
>>895 取調べしまくられてたら、任意同行の時点で実質逮捕のつもりだったんじゃないのと
推測しうる。別件取調べの論点と同じ発想をするとわかりやすいかもしれない。
ただ、確かに時間的に前後するものなので、君の疑問は正当。
897 :
895:2005/10/16(日) 19:20:57 ID:???
>>896 そもそも任意同行自体が取り調べのためなので、その後取調べまくるのは当然では。
896さんの見解だと、任意同行の際の捜査機関の主観を問題にしているようですが、
この問題は被疑者の主観の問題なのでは無いのでしょうか?
うーん、やはりいまいちわかりません。
もう少しご教示ください。
898 :
895:2005/10/16(日) 19:48:38 ID:???
今、判例百選の6事件(富山地裁判決)を読みましたが、
夕方7時以降の取調べ時点から実質逮捕を認定しています。
ということは任意同行の判断要素として、取調べ状況をあげるのは
やはりおかしい気がします。
問題提起としては「任意同行およびその後の取調べ時点で実質逮捕が
なされていないか」と書くのが正確な気がしますがどうなのでしょうか?
899 :
氏名黙秘:2005/10/16(日) 22:03:43 ID:???
問題なのは、単に取り調べをしているということではなくて、
その取り調べの態様が取調受忍義務を課したようなものであることだろう。
そういう取調べは、逮捕がされていなければできない話だから、
そこから後の取り調べは実質的身柄拘束下のものだという評価をなしうる。
他方、最初から捜査官がそういう意図を有していたが、
任意同行の形をとった場合をどうするかという風に処理するかとなると難しい。
任意同行自体が被疑者の意思を制圧してまさに強制的に行われているならともかく、
そうでないなら普通は任意同行自体を実質的逮捕だとは言いにくいだろう。
その意味では、「専ら本件の取調べをする意図」を最初から問題にする別件逮捕とは少し違う。
ただ、そうはいっても意思を制圧しなければ身柄拘束同様のことをしていいのか、
特に身柄拘束意図がある捜査官の行為を野放しにしていいのかという話はあって、
そういうのは相当性を欠く違法な任意捜査ではないのか、という言い方はできるのかもしれない。
だから問題の順序としては、
任意同行は任意捜査か否か(意思制圧基準)→任意捜査として適法か(必要性相当性緊急性基準)
→その後の取調べは実質的身柄拘束になっていないか(意思制圧基準・取調受忍義務を課していないか)
という形になるのかなと思う。あくまで俺の個人的な理解だけどね。
900 :
895:2005/10/17(月) 05:34:59 ID:???
>>899 その理解はすごく納得できます。
で、また最初の質問に戻ってしまいますが、
899さんがおっしゃる「任意同行は任意捜査か否か(意思制圧基準)」の箇所を
論証する場合、判断基準としては「取調べ状況」はあげなくて良いですよね??
換言すれば、任意同行の場面と、その後の取調べの場面とを分けて考えるということで
良いのですよね?
901 :
氏名黙秘:2005/10/17(月) 12:02:38 ID:???
退出を許さないような取調べ状況なら実質逮捕じゃねーの?
902 :
氏名黙秘:2005/10/17(月) 15:16:08 ID:???
全般に大谷説とりつつ、狭義の相当性のところだけ前田説とっても論理矛盾ないですよね?
この論点だけは、どうしても通説だと上手く書けないので。
903 :
氏名黙秘:2005/10/17(月) 15:21:32 ID:???
↑因果関係の狭義の相当性のことです
904 :
氏名黙秘:2005/10/17(月) 16:29:25 ID:???
ダメ
大谷先生は形式的犯罪論(構成要件は形式的で没価値的と書いている)
かつ行為無価値(違法の判断基準が行為時なら、その類型化である構成要件該当性の判断基準も行為時)
狭義の相当性(前田説、ただし厳密にはドイツのエンギッシュ説)は、
確率がどうとかの判断を構成要件で行う点で実質的犯罪論的
各ファクター(読み返してごらん)が事後的客観的なのは結果無価値的
答案の他の部分で行為無価値的・形式的犯罪論的な記述があれば、
原理的にはマッタコ相容れない
ちなみに高野講師は問題ないと言ってたので、予備校答練では通用すると思います。
905 :
氏名黙秘:2005/10/17(月) 22:01:51 ID:???
×予備校答練では
○伊藤塾では
906 :
氏名黙秘:2005/10/17(月) 23:51:37 ID:???
>>905 伊藤塾の刑法の答練は、採点が厳しいよ。
解答例以外のスジは全部△つけられて、点がもらえないから。
たぶん結果無価値の説を書いただけで塾ではアウトじゃないかな。
907 :
氏名黙秘:2005/10/17(月) 23:52:50 ID:???
×厳しいよ
○アホ丸出しだよ
908 :
氏名黙秘:2005/10/19(水) 19:20:06 ID:???
不動産登記法の改正で、中間省略登記が不可能になったとのことですが、
本当なのでしょうか?
909 :
氏名黙秘:2005/10/19(水) 20:37:35 ID:???
毎年択一過去問をといているが、何回合格経験があっても(←ここには突っ込まないで)、
すっげー時間かかる・・・
皆さんは、ちゃんと解説の重要部分も吸収しつつで、一日に何問くらい解けますか?
910 :
氏名黙秘:2005/10/19(水) 21:45:45 ID:???
何回合格したの?
911 :
氏名黙秘:2005/10/19(水) 22:38:35 ID:???
突っ込まないでって書いてあろうが
突っ込んでやるなよ
912 :
氏名黙秘:2005/10/20(木) 12:36:20 ID:???
不動産登記法の改正なんか出るのか?
913 :
氏名黙秘:2005/10/20(木) 13:07:35 ID:???
>>909 >解説の重要部分も吸収しつつで
意味不明。
釈明しる。
914 :
氏名黙秘:2005/10/20(木) 13:17:00 ID:???
>>909 吸収したものを保持する努力をしていますか?
915 :
氏名黙秘:2005/10/20(木) 17:50:33 ID:???
それはいわゆる吸収保持力だな
916 :
氏名黙秘:2005/10/21(金) 23:10:26 ID:R8O35INm
刑訴の抽象的防御説の論証って、どうしてますか?
訴因変更の要否から筆を進める問題は多論点だから
論証を短くする必要がありますけど、いい論証が見つかりません。
キハンだけ書くのも変ですし。
917 :
氏名黙秘:2005/10/21(金) 23:30:54 ID:???
>>916 最近の判例知らないの?
審判対象の画定の見地から訴因変更が必要な場合があって,それが従来の学説でいう
抽象的防御説にあたる部分だったのだ,という指摘がよくなされてるじゃん。
918 :
氏名黙秘:2005/10/21(金) 23:47:01 ID:???
>>908 元から中間省略登記は不可能だった。
三者の同意があれば可能だというのは学者が勝手に言っていただけ。
もちろん判決を得た場合は例外的に認められたけど。
919 :
氏名黙秘:2005/10/21(金) 23:47:34 ID:???
そもそも,殺人罪の共同正犯の訴因としては,その実行行為者がだれであるか
が明示されていないからといって,それだけで直ちに訴因の記載として罪とな
るべき事実の特定に欠けるものとはいえないと考えられるから,訴因において
実行行為者が明示された場合にそれと異なる認定をするとしても,審判対象の
画定という見地からは,訴因変更が必要となるとはいえないものと解される。
とはいえ,実行行為者がだれであるかは,一般的に,被告人の防御にとって重
要な事項であるから,当該訴因の成否について争いがある場合等においては,
争点の明確化などのため,検察官において実行行為者を明示するのが望ましい
ということができ,検察官が訴因においてその実行行為者の明示をした以上,
判決においてそれと実質的に異なる認定をするには,原則として,訴因変更手
続を要するものと解するのが相当である。しかしながら,実行行為者の明示は,
前記のとおり訴因の記載として不可欠な事項ではないから,少なくとも,被告
人の防御の具体的な状況等の審理の経過に照らし,被告人に不意打ちを与える
ものではないと認められ,かつ,判決で認定される事実が訴因に記載された事
実と比べて被告人にとってより不利益であるとはいえない場合には,例外的に,
訴因変更手続を経ることなく訴因と異なる実行行為者を認定することも違法で
はないものと解すべきである。
(平成11年(あ)第423号平成13年4月11日第三小法廷決定 )
920 :
氏名黙秘:2005/10/22(土) 00:37:35 ID:???
>>917 その判例は知りませんでした。
で、具体的にはどのように論証なさっていますか?
921 :
氏名黙秘:2005/10/22(土) 20:55:45 ID:???
>>920 訴因は審判対象であるから,審判対象の画定の見地より
922 :
氏名黙秘:2005/10/22(土) 20:56:22 ID:???
上記判例は訴因変更論に衝撃を与えた判例だから必ず押さえといたほうがいい。
923 :
氏名黙秘:2005/10/22(土) 22:24:45 ID:???
過去問重視で予備校とうれん無しで合格可能でしょうか?
924 :
氏名黙秘:2005/10/22(土) 22:43:35 ID:???
すれちがいしね
925 :
氏名黙秘:2005/10/23(日) 00:16:49 ID:???
926 :
氏名黙秘:2005/10/23(日) 01:11:16 ID:???
「しね」は誘導じゃないのか。
927 :
氏名黙秘:2005/10/23(日) 11:45:29 ID:???
>>921 短くて実践的ですね。
ありがとうございます。
今度答練で試してみます。
928 :
氏名黙秘:2005/10/23(日) 15:27:29 ID:???
審判対象画定のための事項(←訴因として必要的な記載事項)→訴因変更は常に必要
被告人の防禦の利益のために訴因に示された事項→原則として訴因変更必要だが例外(2要件。ただし2つ目の要件は意味不明。)あり
929 :
氏名黙秘:2005/10/23(日) 20:48:39 ID:???
>>927 試すのはいいけど自分でちゃんと判例を読んで理解したほうがいいよ。
この判例に関して法教で酒巻先生(たぶん)が理論的な問題を検討しててわかりやすかったから,
それを読むのがおすすめ。
930 :
氏名黙秘:2005/10/29(土) 10:36:54 ID:???
判例などで「〜条の法意に照らし」という表現がありますが、
これは答案で使用可能な表現でしょうか?または他の表現に変えたほうが良いでしょうか?
931 :
氏名黙秘:2005/10/29(土) 11:19:33 ID:???
最高裁が使った表現をなぜ使ってはいけないのかと
932 :
氏名黙秘:2005/10/29(土) 16:44:29 ID:???
>>930 ピンと来ないなら「趣旨から」にすればいい。
933 :
氏名黙秘:2005/10/30(日) 00:28:31 ID:???
>>931 最高裁ならやっていいが答案じゃやっちゃいけないことなどいくらでもあろう。
>>930 法意の内容を明らかにすればかまわない。
934 :
氏名黙秘:2005/10/30(日) 11:39:21 ID:BYwfMqFq
刑訴の嫌疑なき起訴についての質問です
公訴提起するために嫌疑は必要という点に争いはないようです
でも嫌疑なき起訴の論点では嫌疑は起訴の有効要件ではなく無罪判決下せという説があります
ここでこの説は、嫌疑を必要とする前提を無視した、矛盾したものだと思うのです
多分、僕が間違ってるんでしょうけど、何が間違ってるんでしょうか?
935 :
氏名黙秘:2005/10/30(日) 11:46:51 ID:???
行為規範と評価規範をごっちゃにしてる点かな
936 :
氏名黙秘:2005/10/30(日) 12:32:29 ID:???
既判力の消極的作用と遮断効の関係がいまいち理解できません。
両者は同じものと考えていいのでしょうか?
それとも、問題になる次元が違うのでしょうか?
937 :
氏名黙秘:2005/10/30(日) 12:55:23 ID:???
>>936 同じです
ついでに、消極的作用で、事実の主張も遮断されるから
事実上、判決理由中の判断に、既判力が及ぶのです
938 :
氏名黙秘:2005/10/30(日) 13:01:44 ID:???
>>937 レスありがとうございます。
遮断効は消極的作用の現われというわけですね。
939 :
氏名黙秘:2005/10/30(日) 15:59:42 ID:BYwfMqFq
>935
詳しく説明していただけますか?
940 :
氏名黙秘:2005/10/30(日) 18:32:19 ID:???
訴訟条件か実体要件かは評価規範の問題。事後的に裁判所が対象となる行為を評価してどのような裁判をすべきかという問題。
これに対し検察官は何をすべきかというのは行為規範の問題。
941 :
氏名黙秘:2005/10/30(日) 18:35:43 ID:???
境界確定訴訟が論点から消えるってどういうことでしょうか?
942 :
氏名黙秘:2005/10/30(日) 19:11:28 ID:???
そういうことです。
943 :
氏名黙秘:2005/10/30(日) 19:24:58 ID:???
>>941 境界画定については、まず法務省で行政手
続をやることになる。
もともと公図の境界線がどうのこうのというのが争いの根っこで、
それをたまたま現在の所有者等が当事者になって民事訴訟をしてたので、
もともと当事者間の訴訟というのには無理があった。
もちろん、その行政手続に不満がある場合には司法審査が及ぶけど、
この場合の訴訟はおそらく行政訴訟になるんだろうね。
なお、境界画定と所有権確認は別なので、
境界線紛争のうち所有権確認の方は相変わらず民事訴訟でやることになる。
944 :
氏名黙秘:2005/10/30(日) 19:29:03 ID:???
損害賠償による代位(422条)について質問です。
賃借人の帰責事由により家屋を焼失させた場合、
賃借人が賃貸人の損害を賠償したとしても、
賃借人は賃貸人の保険会社に対する火災保険請求権に代位できない。
これは、どのような理由づけによるものでしょうか。
保険会社により損害賠償請求権に対する代位がなされるため、
賃貸人の二重取りにならないことは分かるのですが・・。
945 :
氏名黙秘:2005/10/30(日) 20:07:12 ID:???
946 :
氏名黙秘:2005/10/30(日) 20:31:06 ID:BYwfMqFq
>940
嫌疑なき場合に起訴という行為をするなという行為規範は検察官へのもの
嫌疑なき起訴があった場合に、訴訟条件欠き棄却するか
実体要件欠き無罪とするかの評価規範(論点)は裁判所へのもの
そして嫌疑なき起訴を有効とするかは後者の話
つまり矛盾はないという理解であってますか?
>945
上の理解がまちがってたら、より詳しい説明をお願いします
947 :
氏名黙秘:2005/10/30(日) 20:58:23 ID:???
>>946 うん そんなかんじ
やっちゃだめというルールを決めるべきか
決めたとして,やっちゃったらどうしよう
という話は別物だから矛盾しないのだよ
という理由付け(こじつけ?)が成り立つのだね
サンクションなき規範に実効性はあるのか疑問なしとはしないがね
948 :
氏名黙秘:2005/10/30(日) 21:20:47 ID:BYwfMqFq
>940>945
良かったです
じっくり考えた甲斐がありました
ありがとうございます。
嫌疑なき起訴をしたPへの制裁は減俸とかですかね
試験範囲の外だろうから調べることはしませんが
949 :
氏名黙秘:2005/10/30(日) 21:59:24 ID:???
950 :
氏名黙秘:2005/10/30(日) 22:26:00 ID:???
嫌疑なき起訴禁止のエンフォースメントはいくつかある。
無罪判決←これがあるにも拘わらず嫌疑なき起訴をするような場合が問題なのでこれだけでは不十分。
国賠←通説によると嫌疑なき起訴は(たとえ有罪判決になっても)違法とされ国賠の対象となる。
検察内部←無罪判決をくらったり国賠をくらったりしたPは人事等で不利益を受ける。
951 :
氏名黙秘:2005/10/30(日) 22:32:08 ID:???
>検察内部←無罪判決をくらったり国賠をくらったりしたPは人事等で不利益を受ける。
別にそんなことないと思うよ。
無罪は結構あるし。
そもそも責任負うべきは決済官だろう。
952 :
氏名黙秘:2005/10/30(日) 22:55:26 ID:???
つ住田弁護士
953 :
氏名黙秘:2005/10/31(月) 00:53:37 ID:???
>>951 なんでPがあんなに慎重に起訴するのか知らないの?
0.0数%しかないものを「結構ある」とは君の言語感覚を疑うよ。
誰が責任を負う「べき」かは関係がないし,決済官もPだし。
954 :
氏名黙秘:2005/10/31(月) 01:05:52 ID:???
どうしてもギリギリで起訴しなきゃならない時もある。
起訴段階では,公判でどういう証言が出てくるかまでは分からないし。予想外の証言が出てしまうかもしれない。
毎年1件くらいはどうしても無罪は出てるんじゃないか。
無罪を出したという結果よりも,
訴訟活動か稚拙だとか,決済がいい加減だとか,
そういうことでなら人事上不利益を受けることもあるだろう。
955 :
氏名黙秘:2005/10/31(月) 11:03:05 ID:???
>>954 自分で何かおかしいこと言ってるって書きながら思わなかったか?
956 :
氏名黙秘:2005/10/31(月) 16:13:27 ID:???
>>954 公判で嫌な証言が出てきたときに潰すために、あらかじめ大量の調書をとる。
証言内容が読めない証人は、最初から呼ばない。
そんな証人を使わなければ起訴できない場合は、最初から起訴しない。
訴訟活動稚拙とか決済がいい加減とかは、誰も評価できない。
957 :
氏名黙秘:2005/10/31(月) 21:25:42 ID:???
答案で、判例に言及したいとき、
「判例は〜という立場をとるとされる」という表現はOKですか?
958 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 00:14:40 ID:???
>>956 もう分かったよ。P修習と刑裁修習やれば分かるよ。
KSは不同意にされたらまず証拠採用されないし,
PSも必ず採用されるわけじゃない。
証言も,反対尋問で崩される場合はどうしても出てくる。
証人尋問は流動的でそんな読めるもんじゃない。
959 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 00:30:32 ID:???
>>958 そりゃ、証言は崩れるよ。
崩れた後に出すために必死に調書を取ってるんだ。
修習やってその程度か?
修習で何を学んだんだ。
どうせ、刑事はやらねとか思って手を抜いたんじゃないだろうな。
960 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 00:42:49 ID:???
ほんとウザい。馬鹿だろおまえ。
961 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 00:54:30 ID:???
>>956 >訴訟活動稚拙とか決済がいい加減とかは、誰も評価できない。
後で控訴するかどうかの会議の際に記録を精査すれば分かるだろうが。
次席が決済する場合であれば,検事正がチェックするだろう。
調書取ったって反対尋問うまくやられたら調書の方が信用性が高いとは限らない。
調書取れば何でもいいと思ってるだろ。ほんと頭悪いな。
962 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 02:49:43 ID:???
すいません。刑訴の質問なんですが、新しく公判前争点生理手続きができましたよね。条文みた限り、公判と同じ裁判官が主宰するみたいですが、起訴状一本主義の趣旨は変更されてるんでしょうか?
それとも、例外的な制度として位置づけられるんですか?
個人的には、もはや予断排除という趣旨は維持できないと思うのですが。
963 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 06:35:25 ID:???
それはいい質問だね。
964 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 06:50:21 ID:???
うん。実に良い質問だ。資質があるね。
965 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 08:25:13 ID:???
いやあ。おじさん感動したよ。ほんとイイ質問だ。
966 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 08:48:55 ID:???
さすが学士様は言うことが違うなあ。
967 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 08:55:34 ID:???
>>962 そこはね。立法過程でももめたところなんだよ。
いやあ。実にいい質問だ。
968 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 08:58:10 ID:???
>>934 >公訴提起するために嫌疑は必要という点に争いはないようです
あります。平野嫁。
969 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 09:30:20 ID:yZp7nqpk
「被告人は10月1日から7日までの間に、○○市付近において覚せい剤を使用したものである。」
という訴因は、訴因の特定が問題となるとありますが、一罪一訴因の原則に反するという問題意識では間違っているのでしょうか?
970 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 11:08:38 ID:DaJ764Sj
質問です。
cで抵当権侵害の損害賠償請求の時期を抵当権実行前、弁済期後とする理由に
弁済期後であれば債務者の非弁済額が決まるからってのがあったんですけど
債務者の弁済額が変われば損害賠償の額が変わるっていう関係にあるんですか?
あるとしたらそれはなぜですか?
教えてください。
971 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 11:41:15 ID:???
>>969 いや間違ってない
けど起訴状朗読のときに
弁護人は釈明を求めてくる
これはどういう訴因だってね
そしたらこの期間内の最後の1回の趣旨ですと釈明されて
一罪しか訴因に書かれてないことが明らかになるめでたしめでたし
972 :
969:2005/11/01(火) 12:03:33 ID:???
ありがとうございます!!
釈明を要求するのはなぜなのか考えたら、一罪一訴因の原則に反するおそれがあるからだと考えなければ説明がつかず、これに触れてない論証ではどうしても納得ができませんでした。
ありがとうございます。
973 :
944:2005/11/01(火) 12:06:26 ID:???
すんません。どなたか、教えてください。
944 氏名黙秘 sage 2005/10/30(日) 19:29:03 ID:???
損害賠償による代位(422条)について質問です。
賃借人の帰責事由により家屋を焼失させた場合、
賃借人が賃貸人の損害を賠償したとしても、
賃借人は賃貸人の保険会社に対する火災保険請求権に代位できない。
これは、どのような理由づけによるものでしょうか。
保険会社により損害賠償請求権に対する代位がなされるため、
賃貸人の二重取りにならないことは分かるのですが・・。
974 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 12:28:26 ID:???
975 :
944:2005/11/01(火) 12:42:55 ID:???
保険金請求権は保険料の対価であって、
債権の目的である「物又は権利」(422)ではない。
したがって、賃貸人に家屋消失による損害賠償金と保険金を
両取りさせても二重の利得の関係になく、
当事者間の公平を考慮する必要がない、ということでしょうか。
某予備校本(成川六法)には「最終的に責任を負担すべきは賃借人だからである」
と理由付けされていますが、どういう意味なんでしょう。理解できません。
976 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 13:59:11 ID:???
>>975 うん。賃貸人が保険料を支払っていてくれたおかげで、失火した賃借人が賠償
の穴を埋められるとする結論はおかしい。それを解釈の形で言語化すると、
> 保険料請求権は保険料の対価であって〜
ってことになりそうだし、おそらくその点は間違いじゃないと思う。ただ、賃
貸人の二重取りの件も合わせて表現の仕方にちょっと疑問はあるが。
また、422が適用される典型例(本事例で第三者の放火により賃貸物件が焼失
したが、そのことにつき賃借人にも管理不行き届きがあって債務不履行責任を
負う場合など)を考えると、422の趣旨は損害につき最終的に責任を負担すべ
き者にケツを拭かせて、利害調整をするというところにあるともいえる。そう
すると、保険会社は物件焼失を契機にして保険金支払義務を負うにすぎないか
ら(最終的に責任を負担すべき者とはいえない。だいたい保険会社が先に支払っ
た場合には賃借人に保険代位できるのだから)、賃借人は422条に基づき賃貸
人の保険会社に対する支払請求権に代位することはできないという説明も可能
だと思う。この説明も、最終的に責任を負担すべき失火者たる賃借人の賠償の
穴を保険金で埋めることは不合理という価値判断に基づくから、上の説明とつ
ながると思う。結局これが成川六法の趣旨だと思う。
ちなみに、この事例で、賃貸人の二重取りは生じないと思うよ。賃貸人が賃借
人から賠償を得ている以上、保険会社は免責されることになるのじゃないか?
火災保険の免責条項のことは良く知らないけれど、賃借人の賠償義務は果たさ
れて消滅しており保険代位の対象を欠くに至った以上、保険会社がさらに保険
金を支払うことになるとは思えない。
977 :
944:2005/11/01(火) 14:27:53 ID:???
>>976 ありがとうございます。
「賃貸人が保険料を支払っていてくれたおかげで、失火した賃借人が賠償
の穴を埋められるとする結論はおかしい」という利益衡量は分かりやすいですね。
ただ、第二段の「最終的に責任を負担する者にケツを拭かせて、
利害調査をする」の下りはいまいち理解できません。
第三者の放火により物件が消失した場合、賃借人は
賃貸人の第三者に対する損害賠償請求権に代位可能であり、
この場合の第三者を「最終的に責任を負担する者」と呼んでいるのですよね。
しかし、この場合であっても賃借人は火災保険請求権に対しては代位できないでしょうし、
またその理由は、右請求権が保険料の対価であるということに尽きるのではないでしょうか。
そもそも、422条は「損害賠償」による代位の規定であり、
債務者に帰責事由が存在することが前提ですから、
「最終的」うんぬんという分類の仕方には不全感がありますね。
978 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 17:36:09 ID:???
>>977 > ただ、第二段の「最終的に責任を負担すべき者にケツを拭かせて、利害調整
> をする」の下りはいまいち理解できません。
たしかに同義反復的理由付けではある。最終的に責任を負担すべき者に最終的
に負担させるんだから。けど、この手の理由付けは法解釈には良くあることで
ある意味無難な理由付けともいえる。成川六法はその程度に理解しておけば足
りるのではないか。少なくとも説明として誤っているとは言えないと思う。
> またその理由は、右請求権が保険料の対価であるということに尽きるのでは
> ないでしょうか。
これについても否定はしないしありうる考え方だと思う(実際自分もこの価値
判断に基づいた利益衡量をしてるし)。ただ、あり得ない事例だろうけど、保
険会社を無償の損害保証契約を結んだ者に置き換えたらどうだろうか。保証契
約の趣旨にもよるだろうが、一般に失火した賃借人がこの保証者に賠償者代位
できるとは考えられないんだよね。そうすると、対価性ってのは賠償者代位否
定の決定的理由じゃない気もする。
ちなみに、澤井「事務管理・不当利得・不法行為」では、「(賠償者)代位可
能か否かは、すぐれて公平に基づく価値判断にかかっている」なる記述がある
(これに続いて保険会社事例について賠償者代位を否定する記述がある)。
> 債務者に帰責事由が存在することが前提ですから、「最終的」うんぬんとい
> う分類の仕方には不全感がありますね。
これはなるほどと思う。第三者の放火や窃盗の場合はともかく、賃借人と第三
者の過失が競合したような場合には、過失相殺に準じた調整をすべきかも知れ
ない(裏をとってないのでこういう処理が可能かは不明)。例えば、賃借人が
灯油付き可燃物を賃貸物件前に大量に放置していたところ第三者が不用意にマッ
チの燃えさしを捨てたとか。契約責任と不法行為責任が交錯するし、共同不法
行為との整合性とか結構考えさせる問題かも。まあ、この場合でも「最終的
に〜」は賃借人と右第三者であるといえないこともない(自分自身この表現に
固執するわけではないので念のため)。
979 :
氏名黙秘:2005/11/01(火) 20:10:08 ID:???
揚げ足取り合うなよ
980 :
氏名黙秘:2005/11/02(水) 00:42:04 ID:???
損害保険の保険代位はよく分からないんだよね。
保険代位ができるんなら、それは保険料の対価ではない気がする。
保険代位をしてもなお回収できない損害の対価だ、と考える他ないんだろうけれど。
実際の損害保険会社の保険料算定基準を知らないから、
何とも言えない感情論だけどね。
この点、保険代位だの被保険利益だのが出てこない生命保険は、
保険料の対価論がストレートに理解できて楽でいいよね。
981 :
氏名黙秘:2005/11/02(水) 07:40:34 ID:???
対価は等価でないわけで。
保険代位が奏功する可能性はむしろ低いし手間もかかる、保険代位できようと
保険会社がリスク負担していることに変わりない。
982 :
氏名黙秘:2005/11/02(水) 08:40:43 ID:???
他の保険契約者へのリスク分担
983 :
氏名黙秘:2005/11/02(水) 13:16:52 ID:???
加藤雅信の債権総論読んでみな
一発(ちょっと理解が要るが)解決
984 :
氏名黙秘:2005/11/02(水) 13:58:23 ID:???
初学者だけど3なら今読んでる
9月に買ったのにまだ読み終えてない遅さw
985 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 03:34:34 ID:???
基本書は通読するもんじゃないぞ。
986 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 05:21:49 ID:???
いや、通読するものだろ。
987 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 10:21:49 ID:???
いやいや積んどくもんやろ。
988 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 11:49:50 ID:???
違う違う、売るものさ
989 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 13:18:41 ID:???
いやまじで、ただでさえ勉強時間短いのに、民法は脱線しまくりでなかなか先にすすまない
山Kパート4が出るまでには2回ほどまわしたかったのだけど
990 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 13:50:30 ID:???
あほかいな。択一問題使って要件効果押さえた方がはるかに有益だぞ。
民法は何とか説の世界じゃないから。
991 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 14:02:56 ID:???
初学者ですが教えてください。
未成年者は単独で告訴手続は可能でしょうか?
親告罪の場合でも同様でしょうか?
条文に明文が無いのでわかりません。お願いします。
992 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 14:35:45 ID:???
>>991 230条と231条1項を、もう一回よーく読んでみな
993 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 15:07:44 ID:???
>>992 つまり未成年者でも単独で告訴手続は可能である、ということですよね?
994 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 15:27:09 ID:???
明文あるだろ
民法にひきずられて何が中級者か
995 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 15:27:51 ID:???
あ 初学者か 失礼
996 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 16:29:09 ID:???
997 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 16:55:19 ID:RmfS96Fg
スレが終わりそうですが刑訴の質問です
強制採尿の可否は強制処分法定主義に関する問題です
ここで強制処分を立法府からの抑制、令状主義を司法府からの抑制と考えたときに
令状の種類を論じる際に「強制の処分」(197条)だから令状必要と問題提起してOKでしょうか?
考えすぎとも思えますがご教授ください
998 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 17:05:18 ID:???
>996
口述発表町様
>997
いいよ。田宮意識した理由付もできてる。
999 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 17:07:43 ID:???
1000 :
氏名黙秘:2005/11/03(木) 17:09:11 ID:???
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アナスレ・ゲトー様が
大義のために1000ゲトー!
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