初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ45
1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:04/06/26 00:40 ID:???
伝統スレで2(σ・∀・)σゲッツ!
3 :
氏名黙秘:04/06/26 00:46 ID:???
伝統スレで3(σ・∀・)σゲッツ!
4 :
氏名黙秘:04/06/26 01:28 ID:???
5 :
ありがとう:04/06/26 02:31 ID:???
誰か知らんが、スレ立てありがとうm0m
6 :
氏名黙秘:04/06/26 02:59 ID:???
過去スレよろ。
7 :
氏名黙秘:04/06/26 05:46 ID:???
スレ立てお疲れ様ー!
8 :
氏名黙秘:04/06/26 07:20 ID:???
憲法の質問です。
国家基本政策委員会は独立活動の原則の例外ですか?
9 :
氏名黙秘:04/06/26 08:14 ID:???
10 :
氏名黙秘:04/06/26 08:15 ID:???
11 :
氏名黙秘:04/06/26 08:15 ID:???
12 :
氏名黙秘:04/06/26 14:07 ID:oULON4Yy
被保全債権ってなんですか?
13 :
氏名黙秘:04/06/26 14:07 ID:???
読んで字の如く。
保全される債権のこと。
14 :
氏名黙秘:04/06/26 14:13 ID:???
刑事訴訟法の訴因変更の話で、抽象的防御説ってありますが、
抽象的防御説+具体的防御説(二段構えの防御説)を採用するとしても、
結局、当事者にとって具体的な不都合がなければ訴因変更を
認めてもよいと思うし、実際、そう考える説もあると思うのですが、
だったら、そもそも抽象的防御説を採る理論的根拠がないような気がしますが、
このあたり、どうなんですか?
15 :
氏名黙秘:04/06/26 14:27 ID:???
>>14
訴因の役割としては、被告人の防御範囲の確定だけではなく、
当事者主義を採用する現行刑事訴訟法の下では、
裁判所に対する審判対象の確定という意味もあります。
そのため、確かに、被告人の防御の観点のみからは、具体的に被告人に不利にならない
状況があれば訴因変更が可能なようにも思われ、その限りで抽象的防御説の
理論的根拠が乏しくなります。
しかし他方で、裁判所に対する審判対象の提示という観点からは、
訴因というものが紙に書かれているものであるため、具体的な状況によらず、
訴因変更をしない限り不動のものである以上、抽象的に(紙に書いてあることと比較して)
食い違いが生じれば、やはり訴因変更が必要だということです。
これは、昨年度あたりの法学教室のシリーズもので、東北大学助教授の方が書いた記事に
書いてあります。
私の読み方に誤解がなければですが・・・。
16 :
氏名黙秘:04/06/26 14:38 ID:oULON4Yy
時効の中断で、
「債権者代位権を行使した場合は、代位債権の消滅時効を中断するが、
被保全債権の時効は中断しない。」
て文がありました。
ここでの被保全債権はどういったものなのか教えてください。
17 :
氏名黙秘:04/06/26 15:41 ID:???
A債権者、B債務者、C第三債務者、AのBに対する債権を甲債権、BのCに対する債権を乙債権とする。
AがBに代位してCに請求した場合、代位債権(乙債権)は時効中断するが、被保全債権(甲債権)は
時効中断しねーよってこと。
なぜなら、代位によって行使(請求)されたのはあくまで乙債権であって、甲債権はなんら行使されて
ないから。
18 :
氏名黙秘:04/06/26 20:33 ID:???
すまん、ちょっと聞きたい。
司法試験の板はあるけれど、書士や行書を受けたい人はどの板にいるんだ?
探してるんだが、見当たらない。
忙しい中すまぬ。
19 :
氏名黙秘:04/06/26 20:35 ID:???
20 :
氏名黙秘:04/06/26 20:36 ID:???
21 :
氏名黙秘:04/06/26 21:45 ID:???
22 :
氏名黙秘:04/06/26 22:59 ID:???
23 :
氏名黙秘:04/06/27 09:30 ID:???
Aは自動車メーカーMの自動車をMの系列販売店で新車で購入した
その直後、Mはリコール隠しをしていたことが発覚し、またM製自動車の欠陥に起因
すると思われる炎上、暴走事故が数多く報道されるようになった。
AはM製自動車に乗り続けることが恐くなり売却することを決意したが一部の中古車
買い取り店ではMの自動車は買い取れないと言われ、また買い取ってくれる中古車店
においてもMの一連の不祥事の結果、M製自動車の相場は暴落していた。
AはMに対していかなる請求ができるか?
24 :
氏名黙秘:04/06/27 09:33 ID:???
>>23 宿題か?
第一印象では検討すべきは
瑕疵担保(履行利益or信頼利益)
保護義務違反(信頼利益)
不法行為(信頼利益)
おまけで製造物責任
25 :
氏名黙秘:04/06/27 11:52 ID:D69fuzb4
将来債権の譲渡担保の第三者対抗要件は、
@将来債権の譲渡担保設定契約時の通知・承諾で足りるのか、
A譲渡担保実行時に別に通知・承諾が必要なのか、
教えてください。
なお、将来債権の譲渡「予約」については、
予約完結権行使時に別に通知・承諾が必要なのは理解しています。
なにとぞよろしくお願いします。
26 :
8:04/06/27 12:07 ID:???
私の質問も教えて下さい。おながいします。
27 :
氏名黙秘:04/06/27 12:08 ID:???
身潰に対する燃え燃え詐欺は犯罪ですか?
28 :
氏名黙秘:04/06/27 13:10 ID:???
主債務者が死亡しその連帯保証人が主債務者の名前で約定弁済
を続けているときに当該貸金債務は期限の利益を喪失していますか?
また
主債務者が死亡しその連帯保証人が自分の名義にて支払を続けているときに
(約定弁済を続けており金融機関は黙認または放置)
当該貸金債務は期限の利益を喪失していますか?
よろしくお願いします。
29 :
氏名黙秘:04/06/27 13:22 ID:???
してない
してない
30 :
28:04/06/27 13:48 ID:???
>>29 28へのレスですよね?
ありがとうございます。
喪失していないとなると連帯保証人は期限の利益を放棄して
弁済をしているという理解でよいわけですね?
31 :
氏名黙秘:04/06/27 15:55 ID:SETmqK/S
日常家事に関してのみ夫から代理権を授与されている妻が、
夫の代理人と賞して夫名義の土地を第三者に売却する行為の
法律効果について述べよ
761条により土地の売却は日常家事債務には含まれません
権限ゆ越による表見代理が成立するかどうかの問題ですよね?
夫婦ということが、何か関係してくるんですか??
32 :
氏名黙秘:04/06/27 15:56 ID:???
教科書の該当部分読んでから来い
時間の無駄だ
33 :
氏名黙秘:04/06/27 16:18 ID:???
>>31 どの基本書にも書いてあるし、判例も存在してる。
夫婦別産制を考慮しろってさ。
34 :
氏名黙秘:04/06/27 16:58 ID:???
何か勘違いしているヤツがいるな
35 :
氏名黙秘:04/06/27 17:55 ID:EJxkVy/8
会社の所有者は株主
公益法人の所有者は?
だれかおちえてください。
権限ゆえつの表見代理が成立するには、要件として「基本代理権」が必要ですよね。
で、日常家事についての夫婦間の相互代理権(§761)が
この「基本代理権」になるんではないかと。
そこで夫婦ということが関係してくるのではないでしょうか。
37 :
氏名黙秘:04/06/27 18:33 ID:???
>>35 公益社団法人なら社員。公益財団法人ならなし。
38 :
氏名黙秘:04/06/27 18:59 ID:8jqwUSkZ
商法です。運送取扱人の具体例を教えてくださいませ。
39 :
氏名黙秘:04/06/27 19:00 ID:???
俺。
40 :
氏名黙秘:04/06/27 19:01 ID:???
761条が夫婦間の代理権を規定してるとすれば、110条が適用できるのは当然のはず。
まあ、法定代理権にも110条適用できるかが一応は問題にもなるけど。
にもかかわらず、なんで110条適用の可否が問題となるかといえば、
この場合に110条適用できるとすると夫婦の片方にとって不利益が大きいから。
妻の財産を夫が勝手に処分したのに110条で有効、となると夫婦別産制を害することになる。
かといって、まったく有効にならないとすると取引の安全を害する。
だからうまく両者の調和を図れないか。そういう問題でしょ。
41 :
氏名黙秘:04/06/27 19:04 ID:???
むしろ法定代理権への適用を否定したほうがすっきりするのかも。
あと、夫婦の日常家事代理権というのは、法定代理権ではあるが任意性がないわけではない。
その意味で任意代理権に近いところがある。
42 :
氏名黙秘:04/06/28 00:02 ID:???
債権譲渡の第三者対抗要件である確定日附ある通知は、譲受人から直接債務者へ通知するのでしょうか?
譲渡人による債務者対抗要件の通知によって債務者は譲受人が誰か確認できるため、確定日附ある通知は
直接であっても問題ない気もします。
どうでしょうか。宜しくお願いします。
43 :
氏名黙秘:04/06/28 05:16 ID:???
手形行為と商法265条・民法108条についての質問です。
手形行為に商法265条・民法108条適用されるが、第三者の悪
意を主張・立証しなければその無効を主張できないという相対
的無効説がありますが、ここでいう無効とは物的抗弁で、第三
者の悪意を主張・立証するということの意味は、17条の「害意」
とはまったく別のことですよね?
人的抗弁って原因関係等、手形外の抗弁じゃなかったっけ。
手形行為に商法265条を適用するならそれは手形行為の瑕疵だよね。
45 :
氏名黙秘:04/06/28 08:51 ID:???
>>41 761条は法定代理権なんか認めていない、という見解も有力だけどね。
大村先生とか。
>>42 譲渡人からじゃないと駄目。
と言うか、法は、第三者対抗要件である「確定日附ある通知」とは
債務者対抗要件としての通知に確定日付けを付したものを指す、と考えてる。
端的に言えば、債権譲渡の対抗要件は二重構造になっている。
債務者対抗要件=債務者への通知・債務者からの承諾
第三者対抗要件=債務者への通知・債務者からの承諾+確定日付け
こういう構造を採用しているからこそ、476条1項の文言は
「債務者に対抗することを得ず」ではなくて、「債務者その他の第三者に
対抗することを得ず」となっている。
>>43 一応、物的抗弁。17条の害意とは別。
厳密な意味での物的抗弁ではないけどね。相対性を認めているわけだから。
46 :
氏名黙秘:04/06/28 09:03 ID:???
有力とか気軽にいってんじゃねーよ異説だろ
47 :
8:04/06/28 09:49 ID:???
すいませんが、質問しています。
お願いします。答えてください。
48 :
氏名黙秘:04/06/28 17:30 ID:w2zUTnB/
政教分離の法的性質を論じる意味はどこにあるの?
49 :
氏名黙秘:04/06/28 17:50 ID:???
夫婦別産制と取引の安全の調和ですな
50 :
氏名黙秘:04/06/28 17:52 ID:???
51 :
氏名黙秘:04/06/28 19:06 ID:TtUjrTVl
甲が乙から、1年後に2割の利息をつけて返済する約束で100万円を借りた。
1年後、甲は、乙の求めに応じて約束どおり120万円を支払った。この場合、
甲は乙に対して支払った利息の返還をさらに求めることが出来るか。なお、
乙は貸金業規制法に言う貸金業者ではないとする。
よろしくお願いします。
52 :
氏名黙秘:04/06/28 19:08 ID:???
53 :
age:04/06/28 19:09 ID:raZi8k/7
教えて下さい
民事訴訟法で証明力や刑事訴訟法で証拠力と書くと誤りですか?
54 :
氏名黙秘:04/06/28 19:10 ID:???
55 :
氏名黙秘:04/06/28 19:24 ID:???
宿題かよw
56 :
氏名黙秘:04/06/28 19:37 ID:???
>>51 できるわけないだろ。
常識で考えれば3行で回答できる問題だぞ。
57 :
氏名黙秘:04/06/28 19:54 ID:0tzOin8+
刑法総論、未遂の教唆について。
たとえばAがBに玉無し鉄砲を渡してC殺害を教唆したとき
教唆の故意は実行行為を生じさせる意思で足りるから
Aは教唆の故意あり、としますよね。
でもふのうはんに関する具体的危険説からすると
Aは教唆行為時玉無しであることを認識しているから
AにとってBの行為は不能な行為であって実行行為では
ないんじゃないですか。
58 :
氏名黙秘:04/06/28 20:03 ID:???
59 :
氏名黙秘:04/06/28 20:59 ID:???
Aが弾丸を持ってるor手に入れる可能性がほとんどない場合は不能だね。
60 :
氏名黙秘:04/06/28 21:07 ID:???
>>57 漏れもそれは疑問に思っていた。
答案に書くときは知らんふりして正犯の主観的事情を基礎に危険を判定してるけど。
でも因果関係の有無を判断するときは教唆者の主観的事情を基礎にして
折衷的因果関係を判定するんだよな。
行為の危険性と客観的帰責の違いなんだろうか。
61 :
氏名黙秘:04/06/28 21:10 ID:???
>>60 ん?何を言っとるのかね。
共犯の正犯構成要件への従属性は肯定するんだろ?
なら正犯にとっての因果関係も必要に決まっておるだろ。
62 :
氏名黙秘:04/06/28 21:22 ID:???
>>61 あなたは平成4年に受けてたら落ちてまつね。
63 :
氏名黙秘:04/06/28 22:42 ID:h73ocKq4
不真正不作為犯は故意犯ですよね?
過失犯との違いがよくわからなくなってきたのですが。
64 :
氏名黙秘:04/06/28 22:54 ID:???
なんで故意犯だと思うわけ?
65 :
氏名黙秘:04/06/28 23:04 ID:???
66 :
氏名黙秘:04/06/28 23:10 ID:???
前、辰巳のローラーで不真性不作為犯のことを禁止規範違反と書いたら
思いっきり大きな字で「 命令規範違反です!!」と添削された。
辰巳の添削者は伊藤崩れが多いにしてもむごいと思った。
67 :
氏名黙秘:04/06/28 23:46 ID:???
68 :
氏名黙秘:04/06/28 23:50 ID:???
一定の場合に禁止規範は命令規範を含むからというのをデバイスで読んだが。
俺はアフォでそこまで論証する頭が回ってない。
69 :
氏名黙秘:04/06/28 23:53 ID:3qhVIsjK
百選は憲法と刑訴の二つを読んでおけば大丈夫でしょうか?
70 :
氏名黙秘:04/06/28 23:58 ID:???
憲法と刑訴はその2つでOKだろ?
71 :
氏名黙秘:04/06/29 00:00 ID:???
有斐閣のシヤケ戸松も買っとけ
72 :
氏名黙秘:04/06/29 00:09 ID:???
>>69 まあ、特に重要度が高いのはその2科目だな。
あとは読んだ方が利益になるとは思うけど、優先度的にはそんなに高くない。
73 :
氏名黙秘:04/06/29 00:14 ID:???
ユウヒカクのし焼け戸松って、あんまり見返す気起きなくない?
何度も回せないよあれは。しかも、あんなもん読まなくても合格してる奴が山ほど居るし。
重要判例が抜けてたりするしよ〜。
74 :
氏名黙秘:04/06/29 00:15 ID:???
まあ面白くはないな
民法は個人的には判例講義が圧倒的に百選よりよいと思ふ
憲法もはよ出せよ工事&土井!
75 :
氏名黙秘:04/06/29 00:42 ID:???
>>44 >>45 サンクス。相対性があるから物的抗弁と言い切って良いのか
悪いのか、疑問だったのです。
76 :
氏名黙秘:04/06/29 02:45 ID:???
教えてください。
刑法で前田説にたった場合、法律の錯誤はどのレベルで論じればよいのでしょうか?
主観的構成要件要素でしょうか? それとも責任?
仮に主観的構成要件要素のレベルで論じるのだとしたばあい、
責任段階で故意を論じることってあるのでしょうか、あわせて教えてください。
よろしくおねがいします
77 :
氏名黙秘:04/06/29 04:41 ID:???
>>76 主観的構成要件要素で論じる。
責任段階で故意を論じることは原則として無い。
78 :
氏名黙秘:04/06/29 08:41 ID:???
根拠もなくただ正当防衛だと思ったような場合は責任段階で論じるじゃないのか?
79 :
氏名黙秘:04/06/29 12:35 ID:mle8MjWU
>76
前田は主観的構成要件要素=責任で
一括的に論じるのでどこで論じるかなんて
区別していない。
77は明らかに間違ってる。
80 :
氏名黙秘:04/06/29 13:39 ID:???
81 :
76:04/06/29 14:03 ID:???
では、答案の構成を、
1 構成要件
2 違法性阻却
3 責任阻却
とナンバリングした場合、
どのレベルで論じればいいのでしょうか?
82 :
氏名黙秘:04/06/29 14:20 ID:???
77は釣りだろw
前田説で主観的構成要件で論じるって・・・
>>81 だから、責任で論じるんだろ。
83 :
氏名黙秘:04/06/29 14:21 ID:???
82も釣りです。
84 :
氏名黙秘:04/06/29 14:29 ID:???
>>81 釣り師ばっかで、かわいそうにな・・・。
お兄さんが教えてやるけど、1の前だよ
85 :
8:04/06/29 14:49 ID:???
すいません、質問してから私への解答以外のレスが76もついてしまっています。
お願いですから誰か教えて下さい。お願いします。お願いします。お願いします。
質問は、
>>8 です。
よろしくお願いします。
86 :
氏名黙秘:04/06/29 14:52 ID:???
委員会かよ
87 :
氏名黙秘:04/06/29 15:00 ID:???
>>85 合同審査会として開かれているときは独立活動の原則の例外だ
88 :
76:04/06/29 16:30 ID:???
前田総論を改めて読んでみたのですが、
主観的構成要件要素のレベルでは、客観的構成要件要素の認識の有無を論じて、
責任レベルで故意責任の本質から「違法性の意識を提訴する認識」としての故意を論ずる
という構成にすればよいのでしょうか。
釣りは勘弁してくださいw
>8
すまん。オレにはわからん。
89 :
氏名黙秘:04/06/29 16:43 ID:???
カキのコピペを読んだのですが、択一って簡単な試験なんですか?
旧帝大合格するのとどちらが簡単な?
兄は弁護士になっているのですが、論文が難しかったといってまして
択一受からんのは、そいつの努力不足と
司法試験は試験範囲が行政・宅建よりも狭いので、
1日1分、30日の勉強で全体を1回なめて、
後はひたすら、過去3年間くらいの過去問題を暗記するようにひたすら3回まわす。
それで合格圏内に入る楽な試験。
論文で難問がときどき出るが捨て問だ。
司法の学習は、
知的作業というよりは忍耐作業。
宅建や行政の方がまだ知的な感じだ。
90 :
氏名黙秘:04/06/29 16:48 ID:???
>>89 >論文で難問がときどき出るが捨て問
この時点で、単なる煽り
91 :
sage:04/06/29 16:48 ID:SFTl67GU
こんにちわ。
今年から司法試験に臨む新参者です。
実は私、大学を中退しており一次試験からの挑戦となります。
そこで『大学の一般教養』を今から独習する必要があるのですが
過去問や独習にふさわしいテキストってなにかあるんでしょうか?
あまり司法試験勉強の負担になるような時間も割けず、かといって
一次試験を落として一年を棒に振るわけにもいかず…
勉強方法、その他なんでも構いませんのでお気付きのことがあれば
いろいろ教えてください。
92 :
氏名黙秘:04/06/29 16:49 ID:???
一次試験なぞ知らん
93 :
氏名黙秘:04/06/29 16:50 ID:???
>>89 昔は択一は今ほど難しくはなかった。
昔司法試験に合格した弁護士先生は現在の択一のむつかしさを知らないので
彼らに対して「自分は択一に合格していません」
などというと即、低脳扱いされてしまうので注意すべし。
今現在は択一はかなり難しくなっている。
社会が大不況になり大勢の人間が司法試験に流れ込んだので択一を厳しくして
足きりをしなければならなくなったから。
94 :
氏名黙秘:04/06/29 16:52 ID:???
>>93 そんな言い訳の仕方も出来るのか
択一落ちって、なんだかすごそうですね
95 :
氏名黙秘:04/06/29 16:55 ID:???
96 :
氏名黙秘:04/06/29 16:56 ID:???
択一落ちるやつは低脳だろ。
97 :
氏名黙秘:04/06/29 16:58 ID:???
と択一落ちが申しております
98 :
氏名黙秘:04/06/29 17:00 ID:???
紙ね。ヒマ人が。
99 :
氏名黙秘:04/06/29 17:07 ID:???
お前が氏ね
択一合格の俺が100ゲットで家庭円満
このスレは嘘つきが多いから初学者は鵜呑みにしない方がいいよ
情報の正確性を判断する訓練だよ。
103 :
氏名黙秘:04/06/29 19:28 ID:bGcNKJUb
誰かこの問題解る人いませんか(´д`)??
問題:Bは平成5年3月、Aから土地を譲り受けて占有してきたが、所有者の登記をしていなかった。
その後、Aは、同じ土地をCに売却し、平成14年3月に所有権移転登記がなされた。
平成16年6月、Cは、Bに対して所有権に基づく土地の明け渡しを求めて裁判所に訴えを提起した。
1)このケースにおいて、CがBに対して土地の所有権を主張する場合、いかなる法律上の理由づけがありうるか。
2)反対に、BがCに対して土地の所有権を主張する場合、いかなる法律上の理由づけがありうるか。
宿題は自分でやれよ
教唆の故意は実行行為を生じさせる意思で足りるから
Aは教唆の故意あり
しない。
結果の認識も必要、既遂の。
だからもれはその説採らない。
>>103 自分なりの解釈も示さず、問題だけ書いて誰かが答えてくれると思うの?
もう一度高校生からやり直したほうがいいよ。
荒れてきましたね。
宿題を持ち込むのはやめましょう。
108 :
氏名黙秘:04/06/29 20:03 ID:bGcNKJUb
ごめんなさい。ほんとに初心者でわからなかったんです。。。
宿題がか?w
国政調査権が、裁判官の職権行使の独立に与える影響について。
国政調査権の法的性質論次第で
国政調査権行使の可否についての結論は
変わりうるんでしょうか?
>>108 人に聞く前に自力で調べろよ。調べて考えてそれでもわからなかったら質問しろ。
>>110 理論的に考えれば変わるんだろうね。
統括機関説は国会は国政を統括する立場にあるとするから、行政府、司法府に
優越し、これを前提にする独立機能説は国政調査権が司法府にも及ぶとするのが
理論的に素直。といっても三権分立等を理由に制限されるとすることも可能だと思う。
他方、補助的機能説は周知の通り。つーか独立機能説の詳しい内容まで知らん。
525 :氏名黙秘 :04/06/29 20:10 ID:bGcNKJUb
この問題誰かわかりませんか(;;)??
Bは平成5年3月、Aから土地を譲り受けて占有してきたが、所有者の登記をしていなかった。
その後、Aは、同じ土地をCに売却し、平成14年3月に所有権移転登記がなされた。
平成16年6月、Cは、Bに対して所有権に基づく土地の明け渡しを求めて裁判所に訴えを提起した。
1)このケースにおいて、CがBに対して土地の所有権を主張する場合、いかなる法律上の理由づけがありうるか。
2)反対に、BがCに対して土地の所有権を主張する場合、いかなる法律上の理由づけがありうるか。
なんですけど。。。
今日起きた女子大の情報漏洩事件に関して。
大学生が大学を情報管理のずさんさに関して訴えるとすると
そのときの民法上の法的構成を教えてください。
>>114 自分で考えましょう。考えてそれを示せば、誰かがコメントしてくれるでしょう。
116 :
氏名黙秘:04/06/29 20:57 ID:bGcNKJUb
さっきの問題なんですけど、私の解釈としては二重譲渡という所まで解ったんですが、そこから解らなぃんです何かコメントお願ぃします;;
>>116 じゃあ、とりあえず取得時効と177の「第三者」について調べてみ。
基本書かテキストくらいはもってるんでしょ?
それと、同じ内容を複数のスレにコピペする君の行為は、
マルチといってタブーなのでやめましょう。マナー違反です。
>>112 レスありがとうございます!
結論が同じになりうるのならば、
「国政調査権行使が裁判官の職権行使の独立に与える影響」
について論述する際において、
「国政調査権の法的性質について書くことが必須ではない」
と考えても良いものでしょうか?
>>103 CがBに土地所有権を主張する場合、177条を根拠に(登記を具備)主張する
BがCに対して土地所有権を主張する場合、162条を根拠(時効取得)に主張する
後は事案を要件にあてはめて妥当な結論を導けば良いよ
>>112 国政調査権が司法府にも及ぶのは当然だよ。補助的権能説でも一緒。
問題はどの程度およぶか、ということ。
かつて参議院が最高裁に対して統括機関説・独立権能説を前提に国政調査権
が自由に使えるとかいうようなことを主張したことがあるが、これは理論的
には問題。独立権能説といえど調査のための調査は許されないのは当然。何
かの目的があって調査をすべきものだからね。だから、独立権能説と補助的
権能説の差異はかなり微妙。
砂糖工事の行政機関終身裁判禁止の趣旨のところで
司法権を裁判初に統一し、すべての国民に裁判の平等及び公平を確保する趣旨である
とあるのですが、平等と公平ってどういう意味なんでしょうか。
平等と公平って同義反復だから
裁判の公平を確保する趣旨
だけでも同じような木がするのですが。
>>121 きんぴら 0 【金平/▽公平】
(名)
(1)金平浄瑠璃の主人公。坂田金時の子。怪力剛勇をそなえ、数々の武功をたてた。
(2)「金平牛蒡(きんぴらごぼう)」の略。
(3)「金平浄瑠璃(きんぴらじようるり)」「金平本(きんぴらぼん)」などの略。
(4)「金平人形(きんぴらにんぎよう)」の略。
(5)名詞の上に付いて、接頭語的に用い、強い、丈夫なの意を表す。
「―足袋」「―糊(のり)」
(名・形動)
〔近世語〕少女の振る舞いの荒っぽいさま。また、その人。金平娘。お転婆。
「初瀬は―な女ゆゑ/洒落本・百人一首和歌始衣抄」
>113
(2)
kg1
あ A H5.3当時 甲土地所有
い AB H5.3 甲土地売買
kg2
う B H5.3 甲土地占有
え B H15.3経過当時 甲土地占有
お B→C H16.6 時効の援用
か A H5.3当時 甲土地の所有権登記保持
き AB H5.3 甲土地売買
E1(kg1に対し)
サ AC H14.3 甲土地売買
シ C 権利主張
(Bが対抗要件を具備するまで、原告の所有権取得を認めない)
E2(kg1に対し)
ス AC H14.3 甲土地売買
セ A→C H14.3 甲土地につき (ス)に基づく所有権移転登記手続
E3(kg2に対し)(*事実は示されてないが例として。)
ソ B→C 時効の利益、放棄の意思表示
R(E1、E2に対し)(*(事実は示されてないが例として)
た C (サ)=(シ)の際 (あ)=(き)の事実を知っていた。
ち C (あ)=(き)契約を仲介
つ C (サ)=(シ)の際 甲土地をBに高額で売りつける意図あり
すいません。みなさんよろしくお願いします。
早速ですが、刑事訴訟方の告訴のツイカンで出てくる
「ジダンの利益」がよくわかりません。
告訴がツイカンされても訴訟と平行してジダン交渉をすればよいように思うのですが。
>>123 修習生用語キタ━━━(゚∀゚)━( ゚∀)━( ゚)━( )━( )━(゚ )━(∀゚ )━(゚∀゚)━━━!!
>>120 わかってるけど、俺の書き方は確かに曖昧だったな。
司法府の全てに及ぶ、とでもした方がよかったか。
俺にじゃなくて質問者に回答してやってくれよ。
>126
悪魔の証明ってしってる?
129 :
123:04/06/29 23:32 ID:???
要件事実論の形をなしてないな。
まあ、今度はきちんと請求の趣旨まで考えてからしっかり書くよ。
ちなみに所有権については権利自白を認めるのが実務だね。
>>128 だからって所有が要件事実になるわけではない。
>>129 おう。がんばってここでオナニーしてくれ。俺たちの勉強になるから。
>>121 平等と公平って同語反復じゃないし。意味が違う言葉。
夜分遅くながら質問させていただきます。
Aは甲地(3000万)、乙地(1000万)のみ資産を有していた。
AはDに対して1000万の債務、かつ、Eに3000万の債務を負い
Eは甲乙地に共同抵当を設定した。
その後事情を知るFに甲乙両方を合計3000万で売却。
その代金でEに債務を弁済して、抵当権抹消。
DはFに対し何ができるか。
皆さん、どう処理します??
この問題、ひっかかってしまって・・。
>>134 何を悩んでるのか言ってくれ。
どう処理しようと考えたんだ?
わかるところまででいいから書くのがマナー。
>>120 >問題はどの程度およぶか、ということ。
それでは、
「国政調査権行使が裁判官の職権行使の独立に与える影響」
について論述する際において、
「国政調査権の法的性質について書くことは必須」
ということになるのか?
317 名前:氏名黙秘[] 投稿日:04/06/29 19:57 ID:bGcNKJUb
スレ違いならごめんなさい、誰かこの問題わかりませんか??
初心者なもので。。。
問題:Bは平成5年3月、Aから土地を譲り受けて占有してきたが、所有者の登記をしていなかった。
その後、Aは、同じ土地をCに売却し、平成14年3月に所有権移転登記がなされた。
平成16年6月、Cは、Bに対して所有権に基づく土地の明け渡しを求めて裁判所に訴えを提起した。
1)このケースにおいて、CがBに対して土地の所有権を主張する場合、いかなる法律上の理由づけがありうるか。
2)反対に、BがCに対して土地の所有権を主張する場合、いかなる法律上の理由づけがありうるか。
318 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:04/06/29 20:03 ID:???
思うに、当該スレッドは刑法及び刑事訴訟法に関する質問に関するものである。
にもかかわらず、民法の質問をするのは当該スレッドの趣旨に反する。
この点、
>>317は「スレ違いならごめんなさい」と発言しているが、右発言は、当該質問を正当化するものとはいえない。
よって、この質問はスルーすべきと解する。
なお、
>>317の質問には、ローの宿題との事実上の推定が及ぶものと解する。
319 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:04/06/29 20:26 ID:???
純粋未修はこれが民法の問題か刑法の問題か、さえわからないのか?
138 :
名無し:04/06/30 10:17 ID:???
pcの都合ゆえ、スレ立て依頼。
「中上級者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ。」
m0m
>>134 単純な詐害行為取消の問題だと思うけど、
何が引っかかってるの?
140 :
氏名黙秘:04/06/30 16:06 ID:pnUtPQMX
どこがどうひっかかるのかくらい明示しようぜ
民事訴訟法に関して質問です。
訴えの提起の時効中断効の根拠として、「権利関係が判決の既判力により確定され、従来継続してきた事実状態が法的に否定される」とする見解がありますが、なぜ既判力が出てくるのかわかりません。
既判力の基準時は口頭弁論終結時点であるのに、なぜ訴え提起時の時候中断効の根拠として用いられるのでしょうか?
>>141 その見解の説明、理由付けには続きがあるはずだが・・
すなわち、
@既判力で確定するので継続した事実状態が否定される
↓
A既判力の基準時は口頭弁論終結時
↓
Bただ、訴訟遅延による時効完成を防ぐため、政策的に訴訟係属時に中断効発生
君はBが抜けてるね。
>>142 レスありがとうございます。
そうなんですか。
「政策的に」というところが重要なんですね。
でも、そんな遠回りをしなくとも、訴え提起により権利の上に眠るものでなくなるからといった方がより直接的かつ簡潔でよいように思うのですが。
>>143 それは俺もそう思う。現にそういう説もあるしね。
けどまあ、通説の理屈は左の通り、ってことで。
145 :
DQN:04/06/30 19:16 ID:pnUtPQMX
すんません、判例とかでよく、「(ママ)」ってありますが、なんですかあれ?
引用する場合で、引用先が間違ってるとき、そのまま記述したときに、
(引用先の間違いの)ママ(訂正しないで引用しました)
という意味で使う。
AのBに対する1000万円の債権があり、BはAに400万円のみ弁済。
その後、Aの債権者Cが右債権を差押、1000万円の転附命令を得る。
この場合、転附命令の効果は1000万円に及ぶのですか?それとも600万円についてのみですか?
>>143 我妻先生の影響の強い民法、手形法はその考えだね
まあ、時効の存在意義まで踏み込む深い問題だから
民事訴訟法的には
>>142がよい
じゃないと催告との区別が難しくなるからね
俺は
>>142でいいと思う。既判力と時効中断効を結びつける必要はないと思うがね
>>148 もちろん600万円です。
むしろなんで1000万円なの?
共同正犯について質問です。
Aが殺人罪・Bが傷害罪の故意でCを殺したら、どのように成立するのですか。
Aに殺人罪の共同正犯・Bに傷害致死罪の共同正犯が成立するのですか?
それともA・Bに傷害致死罪の共同正犯が成立した上で、Aに別個に殺人罪が成立して、
Aは観念的競合として殺人罪の罪責となるのですか?
いまいちよくわかりません。すいませんが、どなたか教えてください。
>>150 それは正に共犯(共同正犯も含む)の処罰根拠を何に求めるか
共同正犯の本質をどう考えるか
そして、罪名従属性を認めるか、にかかわる
Aに殺人罪の共同正犯・Bに傷害致死罪の共同正犯が成立するという人もいる
A・Bに傷害致死罪の共同正犯が成立した上で、Aに別個に殺人罪が成立して、
Aは観念的競合として殺人罪の罪責となるという人も居る
どちらも正解。それが納得いかない人は法律に激しく向いてない
152 :
DQN:04/06/30 21:40 ID:pnUtPQMX
>>146 ありがとうございました。これで来年の現行試験は合格できそうです。
失礼します。
>>149 転付命令の質問をした者です。レスどうもです。
執行法はよくわからないので条文からの推測ですが、
券面額(159T)が1000万円なのだから弁済済みの400万円については
第三者異議の訴えなどで争わなければならないのかと思いました。
転付命令は裁判所が絡むのでその券面額の範囲で効力が生じるのでは、と。
なぜ600万円なのですか?通常の債権譲渡と同様に考えていいのですか?
すいません。
結論が二択になると思うんですが、
その結論への論理過程を知りたいと思いまして。
どうも解答の日本語が変だったので、どう日本語で
その論理過程を書いたらいいのかわからなかったのでカキコした次第です。
債権者取消権では、取消の効果として、債権者が第三債務者に対して
金銭を自己に支払えとは言えないのが原則ですよね。 債権者代位権でも同じですか?
債権者は自己の権利として金銭を自己に支払えと言える、という記述があったような
気がするんですが・・・。
>>144 なぜそんなややこしい説が通説になるんでしょうかね。
とりあえず痛切の理屈はわかりました。
ありがとうございます。
>>155 異なる。
自己に支払えって言うか、自己に引き渡せ、とは言える。
>>157 やはりそうでしたか・・・。ちなみに、それはどのような理由によるんでしょうか?
債権者取消権の場合との対比で言って戴けるとありがたいです。
また、金銭の引渡も債権者の権利として認められるなら、
移転登記を求めることも認められるんでしょうか。
>>155 え?取消権の場合も金銭を自己に引き渡すよう請求できるよ?
代位権の場合も同じく。金銭、動産の引渡しは認められる。
なんでかというと、取り消したり代位行使した場合に債務者が素直に
受け取らないことは十分に考えられるから。
この場合に自己に引き渡すよう請求できないと結局意味ないからね。
登記の場合は債務者の意思と無関係に債務者名義で登記できるから、
自己名義の登記は認められない。取消権でも代位権でも同じ。
161 :
氏名黙秘:04/07/01 01:09 ID:/ppyhS2/
民法総則の”条件の種類と効果”(131条〜134条)のところなんですが
無効と無条件という言葉があります。ここでいう「無条件」とは
どういう意味なんでしょうか?
条件がないこと。
>>159>>160 ということは、債権者代位権の場合も債権者取消権の場合と同様に、
原則として債権者が自己に引き渡せということはできないが(責任財産保全の制度だから)、
金銭や動産の場合は、債務者が受け取らないことがあるから、
例外的に債権者が自己に引き渡せと言うことができる、ということなんでしょうか?
164 :
氏名黙秘:04/07/01 01:16 ID:/ppyhS2/
ありがとうございます。出来れば無効との対比で教えて頂けないでしょうか?
>>161 もうちょっと具体的な例挙げてくれ。
その質問では162を責めれないw
>>163 ベテですが、付け加えると、債務者が受け取りを拒否した場合、
責任財産の保全という代位権や取消権の制度趣旨を達成できなくなるため
(特に金銭の場合を想定汁)、例外的に認めるべきなのです。
原則を踏まえて理解しようとするのは、とてもいいことでつね。
>>164 全然違うレベルのものなので対比などできません。
無効:法律行為が効果意思の内容に従った効力を有さないこと。
無条件:法律行為の効力発生が条件にかからないこと。
間違えた。
無条件:法律行為の効力発生ないし消滅が条件にかからないこと。
170 :
氏名黙秘:04/07/01 01:38 ID:/ppyhS2/
>>169 ありがとうございます。もう一回条文読んでみます。
131条2項と133条が特に頭をパニクらせてくれます。。。
まじで地頭が悪いのかもしれない。
171 :
氏名黙秘:04/07/01 01:41 ID:vN91nm+L
>>170 停止条件と解除条件の違いが理解しきれてないから混乱してるんだが。
173 :
171:04/07/01 02:00 ID:???
混乱してる「と思う」んだが
の間違いでした。
174 :
氏名黙秘:04/07/01 11:24 ID:RO5vOMwA
社債管理会社は法定訴訟担当ですか?
>>166 レス遅くなり、申し訳ないです。
では、自己への引渡については、債権者取消権も債権者代位権も、
その理論的根拠と範囲について、全く同じに考えていいということなんですね。
どうもありがとうございました。
質問したい
300万の請求を係属中200万に厳粛する問題について
なぜこれが一部請求の可否と関連するのか解からん。
一部請求部分肯定説にたつと訴えの一部取り下げになるという
これは後訴での残額請求(本問では100万)を認めたいがゆえの
法律構成なのか?
問題の所在がいまいち掴めぬ。頼む!
構成要件的過失って客観的構成要件要素なのでしょうか。
主観的構成要件要素なのでしょうか。
結果回避義務が客観的構成要件要素で
結果を予見していないという心理状態が主観的構成要件なのでしょうか。
過失犯の共同正犯を考える場合、
共同実行の意思は、結果を予見しない心理状態を共同した
ということでよいのでしょうか。
よろしくお願いします。
>>178 前段。どっちも主観的構成要件要素だよ。
後段。ちょっと違ってるよ。
でも過失は結果回避義務ですよね。
181 :
氏名黙秘:04/07/02 01:21 ID:Kl6hHWYU
>>178お互い不注意に当該行為をする心情、だったかな、とにかくかなり緩く共同意思はかなり
緩く解釈してる。
客観的注意義務違反は実行行為の客観的側面として客観的構成要件要素になるんじゃないの?
183 :
氏名黙秘:04/07/02 10:03 ID:ZguSjmpF
永山先生の「択一の優等生になる講座」って、やるとしたら何時くらいの時期にやるの?
論文は年明けくらいらしいけど・・。
辰巳の論点本って使えますか?
論点ブロックってシケタイの巻末以外に販売してないですよね。
なんか、馬鹿な質問してる人がいるね
>>183 >>184 まぁ一応「初学者の質問」という項目には引っかかりますな。。。
183について
択一は論文の延長。 このことが当てはまる勉強方法を自分で考えて実行しよう。
暗記の要素が強いものは択一試験の時期に近い時期、じっくり具体的にイメージ
しながら考える理解を伴なうものは論文時期に。
184について
論証ブロックなんてどれ使っても一緒。
結局キーワードの意味を自分なりに具体的に考えて理解することが必要だし。
実質的必要性と許容性、理論的許容性の3つを理解してノートやブロックにカキコ
しておくと良いですよ。意外と時間がかかるので生半可な気合ではだめですぞ。
188 :
氏名黙秘:04/07/02 19:20 ID:UnxKqLuM
民事訴訟で、当事者が裁判でうそついたときの罰則の規定はないのですか?
>>187 解釈というのは本文を解釈するんだよ。タイトルはあくまでタイトル。
そんなんだから合格できないんだ。
確かに。
まぁ、軽く流しときゃいいじゃんと思ったからな。
191 :
あげ:04/07/02 21:09 ID:???
あげ
製造物供給契約(だっけ?)の法的性質で、代替物か不代替物で売買か請負か分ける説と、
混合契約と解して売買と請負の規定のどっちを適用するかの基準に代替物、不代替物を
用いる説と、結論としては同じになるけど、理論としては別、という理解でよろしいか。
193 :
氏名黙秘:04/07/02 21:57 ID:OWP/gT0w
>>164へ亀レス
「今日阪神が負けたらお前に1万円あげるよ」
実はデーゲームで既に阪神が負けていた場合→無条件。
「今日阪神が負けたら」の部分(条件)が無くなるので、
「お前に1万円あげるよ」と言ったのと同じことになる。
実はデーゲームで既に阪神が勝っていた場合→無効。
最初から約束事が無かったものと考える。
権利も義務も何もなし。
>>178 >>構成要件的過失って客観的構成要件要素なのでしょうか。
>>主観的構成要件要素なのでしょうか。
>>結果回避義務が客観的構成要件要素で
>>結果を予見していないという心理状態が主観的構成要件なのでしょうか。
厳密に言うと、構成要件的過失は主観的構成要件要素と
客観的構成要件要素とに分けることはできない。
現行刑法の定め方では両方とも含んでしまうから。
手近な本としては、書研参照されたし。
>>192 理由付けが簡潔、分かり易くかつ説得的に書いてあれば
どちらでも良いと思うよ。
一般的には売買と請負の混合契約と考えるんだろうけど、
問題文の事実(権利義務関係)をよく見て自分で考えるのが
よいと思うよ。
>>195 >>182の方が正確ではない。伝統的な考え方であれば、どちらにもなる。
勿論、学説によって差異はあるが。
>>187 このスレは「学習上生じた疑義」について質問するスレ。
勉強法に関する質問や本・講座の評価についての質問は対象外。
こういうのは積極的に排除しないと、類似の質問であふれかえる。
199 :
氏名黙秘:04/07/03 01:52 ID:U0nuh53M
学習法に関する疑義は学習上の疑問に該当するか?
思うに、1の趣旨は法律初学者の学習上の障害を回避して、初学者の時間と労力を節約することにある。
そして、学習に付随するものとして、学習法における疑問も学習上の障害になる。
とすれば、学習法に関する疑問も「学習上の疑義」に含まれる。
どうだっていいじゃん。
質問してくる人間に答えられるなら、すれ違いでも答えてあげたらいい。
すれ違い氏ねとか書き込んでる奴って馬鹿じゃないの?
俺は答えるよ、わかる範囲であれば。
>>200 スレ違いな質問に答えてると、そういう質問が連発されることが多くなる。
そうするとまともな質問がスルーされやすくなる。
あとは、学習法とかに関する質問は堂々巡りして結局結論が出ないことが多い。
過去にそういう事態が生じたから、あえて質問スレが2種類に分けられてるんだよ。
別に嫌がらせで答えないわけじゃないし、どんな質問でも答えることが良い結果になるわけじゃない。
>>200 スレ違いと思われスルーされたり、適当なこと言われたりして満足な解答が得られずに終わるよりは、
しかるべき場所に誘導してきちんとした回答をもらった方が質問者の利益になると思うけど?
13条の一般的行為自由説に批判として書く「人権のインフレ化」
みたいなもんだな。大げさに言えば結局このスレ自身を貶めることになる。
他のスレに、信教の自由の限界に関する疑問を書き込んだのですが、
あまり人がいらっしゃらないようなので、こちらに書き込ませていただい
てよろしいでしょうか?
先日受講した答練で、剣道実技拒否事件と日曜日授業参観事件を
題材にした問題が、出題されました。
解答例は、信仰を理由とする一般的な法的義務の免除という理論で、
作成されていました。
ここで、まず疑問なのが、他の人権(例えば表現の自由)の限界を考
えるにあたっては「公共の福祉」による限界を考えるのに、信教の自
由となると信仰を理由とする一般的な法的義務の免除という理論で
限界を考えるのかということです。
信教の自由では、「公共の福祉」による限界を考えてはいけないので
しょうか?
さらに疑問なのが、信教の自由となると信仰を理由とする一般的な法
的義務の免除という理論自体は別にして、剣道実技拒否事件と日曜
日授業参観事件の両方とも、政教分離に反しないかということだけで、
処理できるような気がするのです(解答例では、剣道実技拒否事件に
ついてだけは、政教分離に反しないかを検討していました)。
この二つの判例に限らず、信教の自由に関する限界についてどのよ
うに書いてよいのか、いまいち良くわかりません。
政教分離が問題とならない信教の自由の限界については、信教の自
由は精神的自由なので、二重の基準で厳格に審査するとしか考えて
いませんでした。
みなさんのアドバイスをどうかよろしくお願いします。
>信仰を理由とする一般的な法的義務の免除
正当行為による違法性阻却事由ということ??
牧師さんの場合は犯人隠匿にならないという裁判例はあるけど。
>>205 レジュメに、判例として、205さんご指摘の牧会活動事件が
あげられていますが、答練で出された剣道実技拒否事件と
日曜日授業参観事件を題材にした問題では、違法性阻却
ということには、触れられていませんでした。
>>206 行政法上の違法性についてもパラレルに違法性阻却があると考えるのは
可能だろうけどあれは牧師だから認められたわけで信者の信仰行為が正当業務行為
として認められるとすれば甚だ疑問ですなあ。
すいません、ちょっと分からないのですが、憲法で、おそらく薬事法違憲判決を念頭において
「二重の基準が判例法理上明らかにされた意義は大きいが、ただそれが
経済的自由に関する判例法理として展開され、精神的自由に関する判例の
うちに二重の基準を採用したものが未だ存在しない点が問題である」(有斐閣憲法T P247)
と書かれていますが、泉佐野市市民会館使用不許可事件(最高裁平成7・3・7)
では、「集会の自由の制約は、基本的人権のうち精神的自由を制約するものであるから、
経済的自由の制約における以上に厳格な基準の下にされなければならない(薬事法違憲判決参照)」
とされていますが、これは、集会の自由という精神的自由についても
二重の基準論が採用されたといえるのではないですか?教えて下さい。
>>208 >(薬事法違憲判決参照)
前段の文がそのままだとすると、確かに矛盾してるみたいだね。
ま、あくまで参照だから、その書いた人はそう解釈したってことだと思う。
判例は、経済的自由権については、規制目的二分論を採用してる(採用していた)
のは明かだけど、精神的自由権を経済的自由権よりも厳格な基準で審査する
二重の基準論そのものを明確に採用した判例はないですよ。
確かに、集会の自由については、厳格な基準を採用した判例があるけど(泉佐野)、
そのことをもって、二重の基準を採用したとはいえないと思う。
210 :
208:04/07/03 12:20 ID:???
>>209 お返事ありがとうございました。
ただ、208の泉佐野市の記述は、判例をそのまま抜き出したものであって、学者の意見ではありません。
といっても、「(薬事法違憲判決参照)」のところは、面倒なので自分で書き換えたのですが。
正確に判例を引用すると、「そして、このような較量をするに当たっては、集会の自由の制約は、
基本的人権のうち精神的自由を制約するものであるから、経済的自由の制約における以上に厳格な
基準の下にされなければならない(最高裁昭和四三年(行ツ)第一二〇号同五〇年四月三〇日大法廷判決・
民集二九巻四号五七二頁参照)」。
(同五〇年四月三〇日大法廷判決といのが薬事法違憲判決のことです。)
これは、最高裁が 合憲性の判定基準として 精神的自由>経済的自由 って明確に言ってると思うのですが。
これでも二重の基準を採用したことにならないっていうことの意味が良く分からないのです。
211 :
208:04/07/03 12:26 ID:???
ちょっと誤解を招きそうなので、210の最後の1文を訂正すると、
これでも精神的自由に関する判例において二重の基準を採用したといえない、というのが
良く分かりません。
>>210 「厳格な基準の下にされなければならない」とは言ってるけど、実際は厳格な基準になってない。
二重の基準によるんだったら、精神的自由に対する制約については厳格審査基準やLRAを使うべき。
だけど、泉佐野の事件では、結局は、
「必要かつ合理的なものとして是認される限り(略)憲法21条に違反するものではない」という、
やや緩やかな基準を採用してるにすぎない。
だから表面上は二重の基準に依拠してるように見えるけど、実際には採用されてるとは言いがたい、ってこと。
二重の基準っていうのが、単に精>経って意味って理解してるからそういう悩みを生むんだね
松井を読むべきだな。
二重の基準の理論の定義って何?
某掲示板で、法律の合憲性と処分の合憲性の関係が問題になっているが、俺もわからん。教えて、エロイ人!!
俺はエロくはないが、関係って言われてどう答えたらいいんだ?
両立しうる関係。
>>213 二重の基準の理論って、精>経 を意味するだけじゃないの?
正確な定義を教えて。
それぐらい本読めば書いてあるだろ
>>216 法律の違憲=法令違憲
処分の違憲=運用違憲あるいは適用違憲
法律が違憲なら処分は当然に違憲。
221 :
氏名黙秘:04/07/03 15:37 ID:hHBjs+TV
>>220 いや、そりゃそうなんだけど、例えばH11年の1問目とかは具体的にはどう書くのかってこと。
独立当事者参加で訴訟脱退した者に及ぶ「効力」(48条)について、
条件付放棄・認諾説をとると、請求の放棄・認諾に既判力は生じるか
という論点については、もし、否定説をとってしまったら、「効力」(48
条)には既判力が生ぜず、何の意味もなくなって当然に肯定説をとら
なくてはいけないのですよね?
>>221 刑務所の検閲の奴だっけ?
法令自体を含めた制度運用部分については検閲該当性の検討をしても
いいが,「ある一回の処分」が検閲に当たることはありえないのでそこは
事前抑制に当たるかを論ずるとこういう関係。
>>219 精>経 としか書かれてないんだけど・・・。
松井嫁
>>222 そうだね。
でも、〜しなくちゃいけないという発想は止めた方が良いかも。
一言ずつ理由付けをして否定説をとっても×はつかんよ。
松井ヲタがここにも居るのか・・・。
租税法律主義について、教えてください!
以下の記述は正しいのでしょうか?
課税要件法定主義の趣旨は、民主的コントロールを及ぼすこと。
課税要件明確主義の趣旨は、国民の行動予測可能性の確保。
ちなみに、芦部p.331は、課税要件法定主義「…によって、法的安定性ないし予見可能性が確保される」
と記述されてい(るように見え)ます。
明確にすることで行政が恣意的に税を徴収することを防ぐという民主的コントロールを及ぼしていることにもなるし、
法定する事によって国民の行動予測可能性を確保できるな。
230 :
氏名黙秘:04/07/03 21:08 ID:U0nuh53M
憲法29Uと29Vの関係で、二項と3項は関係ないって説はありますか?
たとえば、どんな制限だって3項だけ検討すりゃいいんだ、みたいな。
>>231 棟居LIVE本の解説が参考になる。
「どんな制限だって」という意味が取りづらいが,両者が同時に問題に
なることはありえないという立論は可能。
233 :
228:04/07/03 21:32 ID:+UuEx/uA
>>230 じゃあ、私が芦部の読み方を誤ってたってことですかぁ・・・
>>233 課税要件法定主義のもともとの趣旨は、公権力の恣意的な課税を防ぐこと。
だけど、現代においては、経済生活に対する租税の影響が大きくなっているから、
国民の経済生活に法的安定性と予測可能性を与える機能を果たすことになる。
要するに、民主的コントロールをおよぼすことも、法的安定性・予測可能性の確保も、
両方とも課税要件法定主義の趣旨となってるってこと。
砂糖工事の本には課税要件法定主義も課税要件明確主義も書いてない。
租税の種類及び課税標準、税率、納税義務者を法定しろと書いてあるだけ。
>>235 え、そうなの?
秋田地判くらい引用してるんじゃ。
237 :
228:04/07/03 22:09 ID:+UuEx/uA
>>234 なるほど、理解できました。
ありがとうございました!
238 :
氏名黙秘:04/07/03 22:59 ID:qsDh+EPd
ロースクールの面接ってどんなこと聞かれるんですか?
俺は高校留年してるんでそれって合否に影響ありですか?
まだ大学受験生ですが大学入ったらいっぱい勉強するつもりですけど大丈夫で
すよね?
アホはスルー
次の質問どうぞ。↓
あの・・・
朝起きたら、パンツに白いしみうわ!くぁwせdrftgyふじこlp;@
>>238 大学に合格できて、優秀な成績をおさめて、TOEICで高得点とって、
適性試験で申し分ない点数取れば大丈夫だよ。
アホな質問で申し訳ないが教えてください。
民法で表見代理や94条2項類推適用で不動産を取得した場合
その取得は承継取得なのですか?権利外観法理での権利の取得
は全部原始取得だと思いこんでたのすが・・・。
たとえば、抵当権のついた不動産を第三者が無断で売却し、譲受人
が94条2項類推適用で保護される場合、常識的には抵当権は消滅
しないと思いますが、私はこれを「権利外観理論による原始取得では
あるが、抵当権者にはキセキ性がないので譲受人は抵当権のついた
不動産の所有権を取得する」と考えていました。もしこれが承継取得
なら、抵当権の負担を問題なく説明できる事になりますね。
承継取得と考えるのが一つの説なのか、それとも争いのない常識なのか
どなたかご教授おねがいします。
>>226 サンキューです。
基礎講座の講師は、請求の放棄・認諾の既判力否定説をとり
つつ、条件付放棄・認諾説をとって、教えていましたがが、よく
考えるとおかしかったのですね。
>>243 常識。自分のものだと思ってる人を保護するわけじゃなくて有効な
取引だと思ってる人を保護するのにどうして原始取得させる必要があろう。
246 :
氏名黙秘:04/07/04 06:44 ID:v/wjnr0M
>>242 レスありがとうございます。不安だったので気になってました。
>>243 日本の民法では、承継取得と考えるのが常識かな。
ただ、沿革的・根本的な考え方としては、原始取得だという考え方の方が正しい。
現に、手形法では権利外観法理は原始取得――それも善意取得とは異なり
無から有を生じさせる取得――と考えられている。
>>243 94条2項で保護されるか、どうかが先ず問題だろ。
保護されるなら抵当権は登記されていなかったことになるね。
抵当権が登記されていれば、抵当権者は対抗できる。
登記されていなければ、いずれにせよ、対抗できないね。
憲法について質問です。
3条の助言と承認について、常に行われなければならないか、について
肯定否定の各見解があるということですが、
3条には「すべて」としており、条文に「すべて」と明記されているにも
関わらず、否定する見解があるのが意味不明なんですが、いったいどういうことでしょうか?
憲法学者はこじつけ野郎ばっかりなんでしょうか?
だって面倒じゃん
どうせ形だけなんだし
251 :
氏名黙秘:04/07/04 12:45 ID:uTSFtGDj
読み方と意味教えて。
@DQN
A香具師
253 :
氏名黙秘:04/07/04 12:50 ID:uTSFtGDj
>252
そう硬いこというなって。
もー天皇になんらかの実質的決定権があるとかホザいて
意味不明な理論構成をしてるカス学者は氏んでくれ頼むよ
全国4万人の司法受験生のために氏んでくれ
>>249 憲法学者の考えることはレベル高すぎるからね。
9条を見て戦争は許される、って見解を始めに言い出したやつはすごいと思う。
福島瑞穂?
三年連続公務員試験落ちました。
今年で27歳 本命の地方上級も合格発表前ですが今年も落ちたと思います。
もう地方上級は年齢制限で受けれないので。司法試験を受けようと思いました。
司法試験合格するのにどのくらいかかりますかね?
一応公務員試験で憲法 行政法 民放は勉強してきたので、法律はまったく初めてと言うわけではないんですが。
地上の一次は通ってるの?
仮に一次さえ通らないなら止めたほうがいい。
地上を一番で合格するより難しいのが司法だから。
受験自体は自由だけどね。やることないからって更に比べものにならないほど難しい試験を
目指すってのはどうかと思うけど。
国一なら2回くらい受けてもいいが、地上を3回受けるまえに国家2種受けろよ。
裁判所だってまだ受けられるだろ。その方が幸せだと思うが。
法科大学院に入れば70%の確率で弁護士になれます。
お住まいの近くでそこそこのレベルを探して下さい。
試験問題それ自体は公務員試験よりも簡単です。
ロースクールはあんたのいうとおり、誰でも入れるし試験も簡単だ。
先のことも考えてやれよなw
国二も裁事も国税も国立大学も 受けれるのはすべて受けました。
ただ自分は数的処理が苦手で全く出来なかったのでそれが合格に繋がらなかったんだと思います。
法律系は得意でした
>264
数的処理が苦手でも「本当に」法律系が得意なら受かっているだろw
ちなみに全て一次通過はゼロです。
ただ 最近ワタナベゴウショウだっけ?かな 記憶術で司法試験を二ヶ月で合格したので
自分にもできるかと、
じゃあ ロースクールをめざそうかな・・
公務員試験は5か月の勉強で順位はトップ5パーセント以内だったのだが・・・。
そういうパズル系は2〜3問しかできなかったけど、他がほとんどあっていたから順位は高かった。
はっきり言って、ちょっと司法は止めた方がいい。
行政書士か宅建目指したほうが適性にあっていると思う。
ネタじゃなければねw
>266
まあ、そこまで言うなら止めないから勝手にやれば。
もう終わったような人生だろ(苦笑)
貴様じゃロースクールに入っても卒業できないぞ。
合格率を下げるのが大学当局にとって明々白々だからな。
一次くらい数ヶ月の勉強で楽々パスするくらいじゃないと。
地上は2次の面接、集団討論が一番の足かせなんだからさ・・・。
3年勉強して一次も通らないのはなあああ。
ちなみに学部はどこらへん?総計以上で公務員試験に適性がないだけなのかマジ○○なのか
判断できない。
>>266 ルールくらい守れ。
お前は
>>259を無視してるのか?
こういうアホを見ると
>>201の言うことも納得できてくる。
というか、お前は他人のレスをほんとに読んでるのか問い詰めたい。
あおりじゃなく、試験に向いてないんだよ。だったらローも厳しい。
別の道を探すことをすすめる。本気でとりかえしがつかなくなるぞ。
摂政は象徴たる地位を有しない。しかし、国事行為たる事実行為は代行しえる。
しかし、象徴としての行為は代行しえない。
ということだそうですが、国事行為たる事実行為をなしえるということは、
象徴としての行為を代行してるということでは?
>>271 天皇の公的行為の議論のところを読んでみるとよい
国会開会式のお言葉など国事行為以外の公的行為(象徴行為)
については摂政は代行できないということだと思われ
4人組には、かりに天皇の「象徴としての行為」を認めたとしても、
摂政がそれを代行することはありえないと書いてあり、
象徴行為説を参照するよう注がつけてある
273 :
氏名黙秘:04/07/04 16:23 ID:ypVG37ZZ
学部は早稲田大学の政経学部です。ちなみに二浪一留
ネタではないです。もう道がないので。。。。
元かのが筆記合格しました。自分も後に続きたいと思いました。
ちなみに数的は教養試験なので別です。
経済原論も苦手でした
いや、ところが国事行為の中には象徴としての性質を有する行為もあるはずで、
そう考えると、摂政は国事行為を代行できるのだから、そもそも行為の属性として
象徴的な国事行為を行っているといえ、それとは別に摂政が独自に象徴としての
行為を代行できないことは当然であるが、国事行為としての事実行為であり、
象徴としての行為は行っていることになり、その点について矛盾しているのでは
ないか、とこういう疑問です。
>>273 >>270読め。
スレ違いの話題をひっぱるのやめろ。
もう結論は出てるんだしね。別の道を探さないと、それこそどうしようもない。
276 :
243:04/07/04 19:09 ID:???
>>245 >>247 ありがとうございます。94条2項類推による所有権の取得は
承継取得が常識なんですね。
ここでまた一つ疑問なんですが、仮に登記に公信力があると
考えると、登記を有する無権利者からの土地の譲受人の権利
取得は原始取得で問題ない・・・・でいいんですよね。公信力の
根本も外観理論だと思うのですが、この場合に原始取得になる
のは信頼の対象が相手方の所有権であり、94条2項類推や110条
の表見代理の信頼の対象は有効な取引だから・・・・であってますか?
これが合ってるとすると、外観理論=原始取得は沿革はともかく
現在の民法の常識では誤りということですね。
最初に基礎講座で民法習ったときに外観理論=原始取得と習った(ような気
がする、私が一方的に間違ったのかも)ので、6年近く大きな勘違いをしてい
たみたいですね。
ひょうけん代理、泣いた餓死人、ひょうけん代表取締役、ひょうけん支配人。
>>274 四人組によると
象徴行為説の元祖の清宮説は、国事行為の外に象徴としての行為を認める。
つまり、国事行為と象徴行為を別のカテゴリーとする。
これに対して、国事行為と象徴行為は別次元の概念で両立可能じゃないか
という疑問はありえる。そこで、佐藤(功)は清宮説を修正し、
象徴行為の中に国事行為とそれ以外の公的行為があるとする。
>>274の発想は佐藤説的だね。だとすれば、国事行為の代行は象徴行為の代行
でもあるということになるはず。
「かりに天皇の『象徴としての行為』を認めたとしても、摂政がそれを代行する
ことはありえない」というのは、清宮説が前提なんだろう。
保証債務の内容の付従性は448条が規定していますが
成立や消滅の付従性の根拠条文はどれですか?
共同被告人の公判廷での供述の証拠能力の有無についての論点の質問なんですが、
反対尋問ができない以上証拠能力を認めるべきではないという説があったと思うのですが、
1、どうして反対尋問ができないのでしょうか?
2、どうして反対尋問ができなければ証拠能力を認めるべきではないのでしょうか?
どんな基本書にも当然に書いてあるようなことを質問するなよ。
>反対尋問ができない以上証拠能力を認めるべきではないという説があったと思うのですが、
っていうフレーズだけで、
お前が受験生じゃないってことがわかるよ。
280キタ━━━━━(゚∀゚)━━━━━ !!!!!
次はジサクジエンで回答します。
書き込む暇があったら3回は読めてるだろw
291 :
氏名黙秘:04/07/05 06:53 ID:BlPFGtS/
初歩的な質問だが、弁護士って当事者なのでしょうか?
任意的訴訟担当です
293 :
氏名黙秘:04/07/05 07:08 ID:BlPFGtS/
ということは当事者なんですか?
違う
当事者の定義から遡って考えてみな
>>291 当事者じゃない。訴訟委任による代理人。
>>292 弁護人は任意的訴訟担当じゃないし、任意的訴訟担当なら当事者
だろーがw
>>276 >>仮に登記に公信力があると 考えると、登記を有する
>>無権利者からの土地の譲受人の権利取得は原始取得で
>>問題ない・・・でいいんですよね
違う。
原始取得・承継取得の問題と、対抗問題との区別が出来ていない。
>>276は救いがたいか、釣りだな・・・・間違いない
299 :
氏名黙秘:04/07/05 10:22 ID:huQz/7Rl
292は一生受からんだろうな。
どうせ未収が覚えたての単語を使ってみたかっただけだろ。
流石に訴訟代理と訴訟担当の違いという超典型一行問題は・・・
期末対策(?)で解いてるんじゃないのか
これだから未収は…
よくわからないのに質問に回答するってどうなの?
おこがましいことこの上ないと思うんだけど。
ほとんどマトモな回答がないのがこのスレの悲しさ
別件逮捕勾留にあたるか否を判断する基準のひとつに、「当初からの
並行捜査の有無」とありますが、これは、当初からの並行捜査が有ると
別件逮捕になるのですか?それとも、ならないのですか?
どう判断するための基準なのでしょうか?
よろしくお願いします。
多分だけど。。。
被疑事実との関連性が深くなるので、別件に該当しにくくなるのでは?
議院内閣制は一元的代表制ですか?
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、
これを指名する。(67条1項)
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。
但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。 (68条1項)
国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 (42条)
以上をもって、2元的とも言えるね。w
>>306 並行捜査があれば、
当該逮捕は本件狙いだった疑いが濃厚になる。
>>307 「別件と本件の関連性」の意義を言ってみろ。
>>310 そっちの方向に使えますな。
むしろそっちが通常かも。
事案を見て見ないと分からんが。
本件と別件の関連性ですが、
百選19に掲載されている浦和地裁の判旨が参考になると思います。
「逮捕勾留の基礎となる別件と余罪との間に密接な関係があって、
余罪に関する取調べが別件に関する取調べにもなる場合」を言います。
じゃあ、ここでいう「密接な関係」って何なんだという突込みが入るでしょう
から、具体例を挙げます(勝手に考えた)。
例えば、拳銃の不法所持(取引)と覚せい剤の不法所持(取引)を基礎付
ける事実として、売人が誰かを被疑者の取調べで明らかにしようとしてい
たとします。
そうすると、その売人が覚せい剤だけでなく拳銃の売人もやっていた場合
には、別件の捜査と本件の捜査が密接に関連します。
この様な場合には、並行捜査していても、別件逮捕に該当しないという方
向に動く要素になると思います。
ただ、関連性にかこつけて別件逮捕をやりまくるのが捜査の現実なので、
本件と別件の刑の軽重などをも同時に検討するということになると考えます。
結果、310の使い方と矛盾することなく、判断要素として挙げて行くことになると
考えます。
この辺りでご容赦を。m0m
>>310 >>306 付けたしです。
「当初からの並行捜査の有無」というキーワードが、どういう文脈、
または事案で登場したのか分からないので何とも言えないのですが、
両方の受け止め方があると考えられます。
当初から別件、本件を並行捜査していたということは、それだけ本件と別件との
関連性が深いからだとも言えますし(逮捕合法に導く)、逆に当初から並行捜査を
するということは本件での逮捕を目的として別件逮捕を手段とする目的が濃厚だと
も取れます。
なので、310と311の両方を事案とにらめっこして検討することになると考えます。
おそまつ。
百選19事件は、外国人が放火犯人として警察に突き出されたが、
警察は放火では嫌疑が不十分と考えて嫌疑が明白な不法残留で
現行犯逮捕したという事案。
その場でとってつけたように不法残留で現行犯逮捕した点は
むしろ逮捕権の濫用を認める方向に働くだろう。
結局事案によるんじゃないか?
314 :
313:04/07/05 18:58 ID:???
なんか適切じゃないネ
313は撤回します
スレ汚しスマソ
>>313 いや、おかしいなと思ったところは、その文章を他人に見せたときに
目が留まるところなので、言ってくれた方が有難い(奇麗事じゃなくてマジで)。
てことでスレは汚してないということで、今後とも色々話そう。
316 :
313:04/07/05 19:23 ID:???
317 :
313:04/07/05 19:38 ID:???
>>316 ガラものが多いかのぉ。w
以外に真っ白なパンツははかんのぉ。w
トランクスはブツのポジションが悪くなるのと、
スーツ着たらモコってなるのでブリーフをはくのぉ。w
>>317 竹内結子なんてどぉ?w
調子のんなハゲ
失念株について質問させて下さい。
失念株が生じた場合に判例は不当利得は生じないとしていますが、ここでは準事務管理ではなく、不当利得が
生じるということを前提で以下に書かせてください。
「新株引受権の払込期日後に譲受人から請求を受けた譲渡人は善意の受益者である」と弥永先生の本に
書いてありました。しかし、703・704条での善意の受益者か悪意の受益者か判断する基準を内田民法で調べたところ
「受益が法律上の原因を欠くことを知っているか否かに求める」とかいてありました。
そこで、私は「受益が法律上の原因を欠くことを知っている」というこの部分が悪意の対象であると思いました。
だとすると、失念株の場合に譲渡人は譲受人に対して新株の受益を保持する法律上の原因を欠くことを
知っているといえ悪意の受益者とならないのでしょうか。
失念株における悪意の対象となる事実がいまいち解りません。失念株において「受益が法律上の原因を欠くことを知っている」
という状態とは具体的にどのような事実があるのですか。
よろしくお願いします。
ワカランわ
>>321 難しいから、あまり踏み込まない方がいいけど
「受益(利益の存する限度)」とは
「新株発行直後の株式の時価と払込金の差額(プレミアム)」
そして、「いったん時価が下がったときは下がった時価と払込金の差額であり
差額がいったんマイナスになった後に再度プラスに転じたとしても」受益はない
をさす(石山171。()は俺)
さらに、善意、悪意の判断時は占有取得時(新株引受権行使時)とされる
このことから考えれば、通説の失念株における悪意の対象となる事実は
「具体的なプレミアムが返還請求時に自己に帰属していること」である
これを具体的に言えば
「○月×日に返還請求を受けたが、そのとき自分は△万円のプレミアムがある」
という認識を新株引受時に有している、となるね
多分
>>321は抽象的に「プレミアムは自分に帰属するか」が認識対象だと考えてると思う
でも、学説はそれじゃ足りないということだね
なぜ、という理由は「そうじゃないと不公平(具体的妥当性を図れない)から」
不当利得の条文は、ありえないほど欠陥品なので、条文の文言にどのような内容を盛り込むかは
解釈と事案の解決の集積に任されている(逆をいうと、任せるように作ってある)ので
まあ、こうなるのだね
何逝ってるかよくわからんがすごいなぁ
俺論文大丈夫だろうか・・・
>>324 こんなの知らないでも受かるから大丈夫だよ
というか、こういった細かい点に拘ると受からない
理屈(規範)を精緻に立てれば立てるほど、合格から遠のく
些末と言っておこう
まあ、何が法律上の原因かは知らないで良いが
「不当利得説と準事務管理説のいわんとしているところ」くらいは
論文で問われないだろうし、問われてもみんな出来ないだろうけど
すっごく余裕があり、暇でしょうがないのであれば
基本書で抑えておくのも一興かもね。それ以上はむしろ害
憲法29条の2項と3項の関係についてなんですが、
この問題って特別の犠牲にあたるか否かの問題なんですか?
なんだか特別の犠牲の判定基準で形式的、実質的の2つからアプローチすると
2項と3項は別個独立の規定となるらしいんですが、なぜなんだかよくわかりません。
よく読まないからだ。
衆議院の予算先議権について質問いたします。
H12年度択一試験憲法第19問目で、
「参議院が衆議院よりも先に予算を可決することはない。」
という肢があり、正しいということになっていますが、
参議院の緊急集会で予算を可決してしまう場合は、
「衆議院よりも先に予算を可決する」場合には当たらないのでしょうか。
よろしくご教授お願いいたします。
そういうことなんだろな
だって「後」が無いわけだから
332 :
330:04/07/06 02:45 ID:???
>>331 レスありがとうございます。
「先に」がポイントだったんですね。
この場合、衆議院は既に決まったことに同意をするだけだから、
参議院だけで可決できるということになり、よって後も先もない、
という理解をしました。
緊急集会で予算の決議ってそもそもできるの?
出来なきゃ困る
335 :
321:04/07/06 06:30 ID:???
>323
たいへん詳しく説明して頂きありがとうございます。
ずばりと疑問に感じていた点を答えて頂き本当に感激しました。
特別会まってらんない場合
特別会を待てないほど緊急に予算を決めるのか?
平成8年本試験の泉佐野類似の判例の問題で
事前抑制禁止の原則を論じなくて良い理由は何なのでしょうか。
>>339 東京都公安条例事件
百選掲載の判旨(一)の後半が参考になると思う
どなたか
>>328をよろしくお願いします。読んでみたけどやっぱりよくわからないんです。
>>340 レスありがとうございます。
でもあの平成8年第1問では「許可が厳格に義務付けられていない」ですよね。
そのあたりがどうも引っかかるのですが。
形式、実質の2つでアプローチする見解を前提とすると。
2項は一般的な公共の福祉に基づく制約として合憲かという問題。
3項は補償が必要となる様な特別な犠牲を強いる場合かどうかを
判断する問題。
「両者の関係は」と聞かれると・・・(別問題で終わらせては駄目よw)。
1項は具体的な財産権を保障しており(ないしは私有財産制よりも重点をおく規定)、
2項は公共の福祉による制約という1項と相反する原理を定めた規定といえる。
3項は2項の制約が合憲となる場合でも補償により1項の具体的な財産権を保護している。
この事からすると、
「2項と3項は別問題ではあるが、2項による制約により特別の犠牲を強いられた
具体的な財産権(1項)を補償によって保護して調整を図るという意味での関係を
持つといえる。」
と締めくくって問いに答えて下さい。
>>343 え?2項による制限だと3項は問題にならないんじゃないの?
>>344 形式・実質アプローチだとそのはず。
実質アプローチ(今村・芦部)だと2項の制約の場合でも
3項により補償を要することもありえるけど。
形式・実質アプローチでも違う考え方もあるのかな?
>>344 >>345 誤解を招くこと書いてごめん。29条各項の関係に付いては、以下の通りで理解しておいて
良いと思います。 私のノートですが。^^;
1.1項を私有財産制の保障のみと考える説
2項は私有財産制を維持する限り、財産権の内容をどの様に定めても
良いことを確認した規定。
3項は平等原則に反する場合には補償が必要であることを定める規定
2.1項は現に個人が保有する具体的な財産権(現有財産)の保障のみと考える説
2項は政策的制約が可能という1項と相反する原理を定めた規定
3項は政策的制約が課される場合に現有財産の補償をすることで矛盾を調整する
規定(必要的)
3.1項は現有財産の保障をも意味するが、私有財産制の保障に重点があると考える説
2項は一般的規制について定めた規定で、この場合には補償が不要であると考える。
3項は特別の犠牲を強いる場合に補償が必要であることを定めた規定
特別の犠牲にあたるか否かは形式的基準と実質的基準の両面から判断するのが通常。
4.1項は私有財産制の他、現有財産の保障をも意味するが、現有財産の保障に重点があると
考える説。
2項は財産権に対する規制の可否を定めた規定。
3項は特別の犠牲を強いる場合かどうか、即ち補償の要否を定めた規定(2項と連動させて
解釈しない)。補償は必ず必要なわけではなく、別の基準で判断する。
そして、補償の要否の基準は実質的基準で考えるのが通常。
平成6年の過去問で2ないし4の考え方に立ちつつ合格(再現)答案として紹介されていたこと
もあり、答案上2項を検討して3項の話に持って行っても論理矛盾ではないのだろうと考えられます。
一行問題などで聞かれた際に話がややこしくなると考えるのであれば、上に示した3ないし4の
考え方から素直に導かれる基準で書くのが良いと考えます。
個人的には、「2項と3項は別問題ではあるが、2項による制約により特別の犠牲を強いられた
具体的な財産権(1項)を補償によって保護して調整を図るという意味での関係を持つといえる。」
と締めくくる方が綺麗に流せるので好きなのだが。
「形式、実質の2つでアプローチする見解を前提とすると。 」
と論理必然の様に書いてしまってごめん。
>>346 で確認よろ。
>>296 登記に向心力を認めると仮定すると原始取得でいいんじゃないの?
192条は占有に向心力を認めるから前者が無権理者でも権利を原始
取得するのと同じに考えられるのだから。
>>344 2項による制限だと、3項は問題にならん、というのは通説
2項により制限でも実質的に財産権の侵害にあたる場合には3項の問題になるというのが有力説
>>342 そこが気になるなら許可制の可否をまず論じる。スタンでは論じているけど・・
351 :
氏名黙秘:04/07/07 13:01 ID:LzIv+K/v
刑法の原因において自由な行為論について質問です。
C-bookの論証で
【自説】ある行為が一つの意思決定に貫かれており、その意思決定が責任能力ある
状態でなされた場合には、甲は行為全体について責任能力ある者として責任を負う
【理由】なぜなら、責任能力が要求される根拠は、犯罪結果が責任能力ある状態
での意思決定に基づいているときに初めて非難が可能であるという点にある。
とすれば(※)、責任無能力状態での結果行為が責任能力ある状態での意思決定に貫かれて
いれば、結果行為は責任能力状態での意思決定の実現過程に他ならないからである。
とあります。
この理由部分の「とすれば(※)」の前後の論理関係がいまいち理解できません。
ほんとうに責任能力が要求される根拠が原因で、結果行為が責任能力状態での意思決定の
実現過程となるのでしょうか?これら二つは無関係な気がします。
つまり、「とすれば」という接続詞がおかしい気がします。
かといって、どの接続詞にすれば意味がとおるかもわかりません。
どなたか教えてください。お願いします。
>>351 Cブックの記述がちょっとおかしいね。
【理由】の前段部分は、「なぜなら」ではなく、「思うに」に代えて(ここは
論者の一種の主張に過ぎないからね)、後段部分の「とすれば」を「なぜなら」に代える
べきだね(後段は前段の理由になっているという関係にあるからね)。
これは、一文で書くと正確に書けるんだけど、あんまり一文を長くしたくないから
2文に分けて書いたところ、分けわかんなくなったということだと思います。
【理由】以下を一文で書くと、「なぜなら、責任能力が要求される根拠は、犯罪結果が責任能力ある状態
での意思決定に基づいているときに初めて非難が可能であるという点にあると考えるところ、
責任無能力状態での結果行為が責任能力ある状態での意思決定に貫かれて
いれば、結果行為は責任能力状態での意思決定の実現過程に他ならないといえるからである。」
という感じになります。やはりちょっと長いので、2文に分けた方がいいと思いますが、
これが割と面倒な作業だと思います。うっかりすると、Cブックのようにおかしくなりますのでご注意を。
353 :
氏名黙秘:04/07/07 14:18 ID:v/1ZM0dH
>>321 @株式会社は事業を行なう上で必要な資金を調達する方法として
社債の発行,株券の発行を行ないます。→新株発行は資金の調達の一手段。
その中でも,株主割当の新株発行は実に巧妙な資金調達手段。
例えば,ある会社の事業が成功して一株あたりの時価が20万まで上がったとします(株式数200株)。
この時,この会社の経営者が1000万の新たな資金を調達しようとする場合に,各株主に一株五万円の価格で
旧株式一株あたり一株の新株の引受権を割り振るとします。そうすると…
増資前 増資後
会社の資本額 会社の資本額
200×20万=4000万 4000万+200×5万=5000万
株式数 株式数
200株 400株
一株あたりの価格 一株あたりの価格
20万円 5000万÷400=12万5千円
354 :
氏名黙秘:04/07/07 14:19 ID:v/1ZM0dH
新株を引き受けない株主は7万5千円分の損をしてしまうため新株を引き受けざるをえない。
ちなみに引き受けた場合は20万+5万で損は無い。
A株主名簿
株式は大量の資本家から巨額の資金を集めることを予定している→株式が大量に流通
+
会社債権者保護のために会社法は資本制度をとったことから,原則としていったん払い込まれた
株金の払い戻しは許されず株主は自己の投資資金の回収を株式を譲渡することによって行なう。
→株券の転々流通が予定される。
↓
会社が株式を管理する上で非常に不便である。
↓
そこで,株主名簿を作成し会社は名簿に登録されたものを株主として扱えば良いこととして
株式管理の便宜を図った(206条)。
355 :
氏名黙秘:04/07/07 14:19 ID:v/1ZM0dH
B失念株とは,株式割当による新株発行があった場合に,旧株の譲受人が割当期日までに名義を
書きかえることを失念して,その結果,譲渡人である株主名簿上の株主に割り当てられた新株のことをいう。
「実質関係」
譲渡人A ―――→ 譲受人B
旧株(増資前時価20万円)
新株引受権(引受価格5万円)
↓株券の譲渡
譲渡人A ―――→ 譲受人B
旧株(増資前時価20万円)
新株引受権(引受価格5万円)
↓新株払込期日(ポイント★★★)
356 :
氏名黙秘:04/07/07 14:20 ID:v/1ZM0dH
実質関係からすればBに新株が割り当てられるべきであるが,206条により会社はAに対して新株を発行すれば
免責される。
↓結果
譲渡人A ―――→ 譲受人B
旧株(時価12万5千万円)
新株(時価12万5千円)
譲受人Bが新株払込期日前に新株引受の意思をAに表示した場合,AはBの新株引受の意思について悪意である。
Bの新株引受の意思について悪意であるにも関わらず新株の発行をうけたことから悪意の受益者として,BがAに
5万円を支払う代わりに新株を引き渡さなければならない。
逆に
譲受人Bが新株払込期日後に新株引受の意思をAに表示した場合,AはBの新株引受の意思について善意である。
Bの新株引受の意思について善意で新株の発行を受けたことから善意の受益者としてBに対して1株あたり7万5千円の
支払いをしなければならない(12万5千円−5万円=7万5千円)。新株はAの下にある。
譲渡人が悪意か否かは,払込期日を基準として譲受人が新株引受の意思を有していることを譲渡人が知っているかどうか
似よって判断するようですね。
357 :
氏名黙秘:04/07/07 14:22 ID:v/1ZM0dH
>>353 の一連の説明って結構勉強してんの?それとも調べたのバレバレ?
ある奴に質問したんだけどさ〜。どんな感じですか?
359 :
氏名黙秘:04/07/07 14:46 ID:v/1ZM0dH
履行補助者の故意過失論について質問です。
通説の3類型に対して、新しい履行補助者論というのがありますよね。
後者から前者への批判はよく目にしますが、反対に、
前者から後者への批判には、どのようなものがあるんでしょうか?
よろしくお願いします。
平成7年第1問なんだが
発起人の権限に開業準備行為まで含めるとする見解取らないと
財産引受以外の開業準備行為を設立後の会社に帰属させることできないの?
発起人の権限に開業準備行為は含まれない
↓
定款に記載のない財産引受の追認が認められない
↓
かえって会社の不利益になるから事後設立と同様総会特別決議を経れば追認可
(資本の1/20以上)、それ以外は役会決議を経れば追認可
↓
財産引受以外の開業準備行為(営業広告費用)は?
↓
定款に記載してあったらOK
定款に記載してなかったら発起人に請求するしかない
こういう理解じゃダメ?
363 :
351:04/07/07 15:25 ID:LzIv+K/v
>>352 ありがとうございました。
理解できました。感謝感謝です
>>362 >発起人の権限に開業準備行為まで含めるとする見解取らないと
>財産引受以外の開業準備行為を設立後の会社に帰属させることできないの?
俺もここは疑問なんでとりあず確実なことだけ。
神田読むと発起人の権限のところで、
「開業準備行為を発起人の権限外と解すると、
発起人の開業準備行為から生じた債務に
成立後の会社が責任を負うためには、
追認する・・・ことが必要であると指摘されている」
というくだりがあるから追認も可能だろう。
>>362の流れでいいかはほかの人お願いします
wの新論文には設立中の会社の実質的権利能力の
範囲の話と絡めてごちゃごちゃ書いてあるが
この辺はどうも怪しいんだよな。
俺も来週中には自説決めなきゃいけないんだがw
最近は発起人の権限の範囲から演繹的に考えるデバイスみたいな論理は流行ってないんだよね。
>>364 これ、参考になるかな?
元々、財産引受については、法定の諸条件(173条1項、181条1項、185条参照)を
充たさない場合には「効力を有」しない(168条1項)。
ここで、設立中の会社の実質的権利能力の範囲外の行為であると考えれば、追認
も不可となるけど、実質的権利能力の範囲内ではあると考えるよね。
そして、発起人の無権代表行為と考える。
だから、成立後の会社が法定条件に従って追認okとなる。
開業準備行為に付いても、会社の設立に経済上必要な行為として実質的権利能力の
範囲内と考えるが、発起人の無権代表行為と考える。
せいぜい168条1項を類推適用して定款に記載がなければ無権代表と考える。
だから、追認もokと考えてよい。
367 :
氏名黙秘:04/07/07 17:13 ID:no9oGIIO
国務大臣はその在任中に刑事事件での起訴が無条件でみとめられますか?
>>366 段落がえなどを見直すとぐっと読みやすくなりますよ24A
369 :
氏名黙秘:04/07/07 18:36 ID:zPIewofZ
会社は誰のものなんでしょうか
ジャイアン
855 :氏名黙秘 :04/07/07 17:10 ID:no9oGIIO
衆議院である法律案について審議していたところ、その法律案が
憲法違反疑いが生じたので、その点について最高裁判の意見を
聞こうといウことを決定したとすると、このような決定には
どのような問題が生じますか?
元受験生=現宅建受験生 らしいです。
レスが、冗長で的外れなのが特徴です。
↑コテ叩きしか生き甲斐感じないアフォ
同一人物かよw
378 :
氏名黙秘:04/07/07 19:37 ID:fjUSBPyv
択一落ちも元受験生も似たようなもんだからケンカはやめろよ。
379 :
362:04/07/07 20:10 ID:???
>>364、
>>366 dクス。
設立中の実質的権利能力と発起人の権限と二段構えで考えるのね
開業準備行為を発起人の権限外かつ設立中の会社の実質的権利能力の範囲と考えて
定款に記載のない財産引受→発起人の無権代理として追認可
財産引受以外の開業準備行為→168条1項の類推適用
→定款に記載あれば会社に効果帰属、なければ発起人の無権代理として追認可
こうすると開業準備行為を財産引受かそれ以外かで区別する実益は、168条1項の類推適用を挟むか否か
にリンクするもので、どちらにしろ開業準備行為を発起人の権限外としなければ無権代理行為で追認できないというわけね。
(理解間違ってる?)
スタンダード100の参考答案でも辰巳の合格者再現答案でもみんな発起人の権限外としてたから
何か違和感あったんだけど、すっきりしました
380 :
362:04/07/07 20:13 ID:???
>辰巳の合格者再現答案でもみんな発起人の権限外としてたから
権限“内”ね
条文操作と言う人がいまますが、
受験界で言うところの条文操作とはいったいなんのことを言うのでしょーーか?
>>381 一定規格のパソコン50台を相手に売る契約をした場合において、
相手の家にもってって受け取ってもらえなかったり地震がおきたりしたときに
たくさん条文使うでしょ?そんときに、ここで何条、あそこで何条って感じで
条文使うこと。
>>379 自作のノートより。
使えるところがあったら使ってくれ。
んでもって、定義は正確に基本書(タケオが良いぞ)や判例百選の解説で
確認の上でM!!
↑高校生の真似事をするのが良い(歩きながらできる)。
当該債務は設立費用(発起人が設立中の会社の機関としてした
会社設立に法律上、経済上必要な行為によって生じた債務)にあたるか?
→YESなら、168条1項8号の範囲を超える額、また募集設立では創立総会の
承認を得られなかった額に付いて、当該債務が会社と発起人のいずれに帰
属するかが問題となる。
→NOなら、以下の3点を検討。
次スレ参照。
>>383 の続き
→NOの場合、下記の3点のいずれか。
1.財産引受(定義M)
@法定の条件(168条1項6号、173条1項、181条1項、185条を確認)を
欠く財産引受は「効力を有」しない(168条1項)
A会社の追認の可否(「効力ヲ有セズ」の意味の解釈)
→実質的権利能力の範囲内にあるかが問題で(範囲外なら会社に
追認する権限すらない)、発起人の無権代表というのは条文の文言
の解釈を示す(問いに答えるというイメージ)。
→追認の時期、方法、追認なき場合の事後処理を押さえる。
2.事後設立(定義M)
法定条件を欠く場合の効果が問題
3.1、2のいずれにも該当しない場合、開業準備行為(会社成立後の営業
活動に必要又は有益な人的物的設備を準備するなどの取引行為)の検討
会社に効果帰属するか?
会社の実質的権利能力の範囲、発起人の権限の範囲、追認の時期、方法、
追認なき場合の事後処理について押さえる。
385 :
氏名黙秘:04/07/07 23:06 ID:1SJP2lET
一般先取特権に物上代位性はありますか?
同じ本にあるとないが書いてあり混乱してます。
>>385 ない
一般先取特権は総財産の上に効力を及ぼすので
目的物の一部が保険金請求権などにかわっても
その上に当然に先取特権の効力が及ぶから
>>385
一般先取特権が何なのか、考えれば分かるだろw
実際は、386=素人 387=合格者 388=ロー浪人 だったりして
>>385 一般先取特権に物上代位性があると書いてある基本書の名前が知りたい。
さらにその部分を引用してくれると嬉しいな。より深く理解できるかもしれない。
「概説として、先取特権にはあるといえるけど、
一般先取特権にはないよ」
というニュアンスで
記述されてるんじゃないかと思われ。
392 :
361:04/07/07 23:26 ID:???
誰かご存知の人、よろしくお願いいたします。。。
>>392 俺は、なぜ批判したいのか聞きたいんだが、いい?
394 :
385:04/07/07 23:39 ID:???
皆さんありがとうございます。
>>386 言ってることがよくわからないので
物上代位性についての自分の解釈がおかしいのだと思います。
復習します。
ちなみにシケタイです。
395 :
385:04/07/07 23:49 ID:???
今シケタイを遡ってみたところ、
一般先取特権はあえて物上代位を認める必要はない。
当然のものとして考えられる。よって304条は適用されない。とありました。
お騒がせしました。
シケタイ、疑ってごめんよ。でも法律ってややこしいですね。
その話はシケタイでも分かるはずだが…
ちゃんと嫁よ
何度も
>>395 世間がややこしいので
それを規律する法律もややこしくならないといけないのだよ
簡単だったら(民法はありえないくらい簡単だけどさ)なかなか使い物にならないでしょ
(だから解釈で色々直さなきゃならんのだが)
>>361 通説じゃないw
と言うか、債権法の分野でまともな学者は、我妻説の分類を
支持していないので、ほとんど批判は無いのでは?
少なくとも俺は聞いた事がない。
……全く無益なレスで申し訳ない。
>>397 つまり、俺は民法得意だぞ まいったか
と言いたいわけね。
>>398 「715条との関連で考える根拠が不明」
というのはどうだろう。
諸刃の剣だけど。
>>399 どこでそういってるわけだか
法律ってややこしいのは、世間といったいだから
もっと常識で考えれば意外と当たり前のことしか書いてないよ
というのがむしろ行間だが
>>401 行間も何も、「民法はありえないくらい簡単」って明示されてるわけだが。
>>392 通説(
>>398さんによると通説ではないということですが)をとるつもりなので、
一行対策として、反対説を批判する論証を用意しておきたいと思いました。
>>398 そうなんですか?
では、内田先生の言う新しい履行補助者論が通説なんでしょうか??
405 :
385:04/07/08 00:04 ID:???
>>396 ちゃんと復習しないとだめですね。
つい先先と焦ってしまってました。
>>397 確かに世間さきにありきですね
それにややこしくなければ弁護士いらないですしね
しっかし民法は簡単なホウなんですか!?しかもありえなく?
。。がんばります
>>401 ああ、民法はありえないくらい簡単、というのは、複雑の反対概念で
むしろ簡素というべきだったね。
現実に対応するには、あまりにスカスカだなあ、レベル
>>404 1行対策なんて偉いな。
俺は我妻説なんざ知らんぞ。
「3類型だす説」程度。
けど、どうせ2説やるなら
内田にしとけばと思うのだが。
履行補助者の故意過失なんて学説まで書くことあるかぁ?
旧通説,新通説,新新通説(森田・潮見)って奴だよなあ
履行補助者より第三者の債権侵害のほうがあぶないかもよ
410 :
385:04/07/08 00:17 ID:???
っていうか、合格者ってこの中に居るのは俺だけだろ?
プ
お前以外は択一落ちの俺1人のジエンだからな
俺もですが?
結局幼稚な奴だな
表面だけ取り繕ってもすぐ地が出る
平気で荒らすタイプ
もっと仲良くしようよ! みんなっ!愛してるぞっ!
上の承継取得・原始取得の話し読んでて混乱してきた。手形交付ケンケツ
の論点で、通説の権利外観説をとった場合、原始取得で正しい?
例えば、Aが手形に署名して保管していたところ、Bが盗取し、A→Bの裏書を偽造した後、Cに裏書
譲渡した、という事例で、Cは権利外観理論で手形を取得する場合、原始取得でいいのかな?
Cが権利外観理論で保護されるまで手形債務が発生していないのだから、承継取得はありえないと
考えるから原始取得でいいの?
憲法なんですが、
厳格な基準が実務家から採用されない一番の理由は何なのでしょうか
違憲になんてしたら大変だから。
421 :
417:04/07/08 08:48 ID:???
>>296 ついでに、上のほうで誰かが書いてるけど、登記に公信力が認められると仮定すると、登記を有する無権理者からの譲受人は原始取得じゃないの?
ていうか、つい最近受けたトウレンで解答がそうなっていたが。原始取得・承継取得と、対抗問題との区別って何?177条の公信力説のことかな?
177条を対抗問題とするなら当然登記を先に取得したほうが売主から承継取得することになり、公信力説を採るなら売主は登記を有する無権利者だから
第二譲受人は原始取得するでいいとおもうけど。間違ってるの?
>>296の意味がわからん。
刑事訴訟法の質問です。
公訴事実の単一性に関して、なぜ1罪の関係にある訴因の間では、そのことの故に
訴因の変更等が許されるか、の理由が分かりません。
いくつかの基本書では、その理由として、「実体法上1罪に対しては1個の刑罰権が
発生し、1個の刑罰権に対しては1個の手続、1個の判決が予定されるから」とあります。
つまり、実体的な刑罰権の1個性から、1罪の訴訟法上の不可分性を理由としているようです。
しかし、裁判所の職権による実体的真実の探求を重んじた旧法下においてならともかく、
検察官には1罪の一部起訴が認められる一方、裁判所には審判対象を変更する権限がない
(訴因変更命令の形成力を否定した最高裁判例に従った場合)現行法下では、
実体的な刑罰権が1個だとしても、そこから直ちに、1罪の訴訟法上の不可分性を導くことはできず
(分割する権限が検察官にはあるわけだから)、訴因変更が許されることの根拠にはならないと思うのですが。
一罪の一部起訴は一罪の起訴であって、民訴にいう訴訟物の分断をしてるわけじゃないよ。
裁判官、当事者の弁護人、当事者の立場ではそれぞれ事件の対処の方法にどんな違いがあるんでしょうか?
すげー抽象的な質問ですな。
裁判官、当事者の弁護人、当事者の立場ではそれぞれ事件の対処の方法にどんな違いがあるのか具体例をあげて論ぜよ、という宿題が出たもので。。。
>>423 そんなんで答えになってると思えるアンタが羨ましいなw
422よ、法学教室の2003年3月号を読め。ここにちゃんと書いてある。
君と同じ疑問をもち、別の理由付けをほどこしている学者がいるぞ。
>>424 >>426 真実義務あたりが絡んで来そうですね。
裁判官という公平中立性、一方当事者、一方当事者の代理人でありながら公的な存在で
ある弁護士、また刑事事件なら一方当事者でありながら起訴便宜主義などの下で一定の
公平中立性を求められる検察官って視点を出すと「許してやろう。」と思ってくれるかもよ。w
でも、自分で考えないと力付かないし、教官も怒るんじゃない?
432 :
氏名黙秘:04/07/08 22:42 ID:5HMV9+/e
全くのゼロ地点に立ってるものなんでシンプルでバカらしい質問かもしれなくてすいません。
法科大学院適性試験及び、法科大学院入試問題(例えば東大などの)は
どういった問題が出題されるのでしょうか?本屋などに行けばわかるんでしょうけど
今ちゃちゃっと知りたい〜、というWeb検索レベルではなぜか情報の敷居が高くて
そのへんがわかんなかったんで、どなたか教えてください。
>>404 >>では、内田先生の言う新しい履行補助者論が通説なんでしょうか??
語弊があったかも。申し訳ない。
現在の学説――債権法を専門にされている先生方のほとんど――は
我妻説を支持されていない。
けど、現在の学説には、通説と言えるほどの主流・多数派がある訳ではない。
みんな微妙に異なってる。平井先生、内田先生、潮見先生、大村先生、山本先生、森田先生等々。
435 :
432:04/07/08 22:51 ID:???
>>434 了解しました。
本来ならスルーされるような質問に誘導レスありがとうございます。
>>417 その考え方「も」正しい。
別の考え方もあるけれど。
法律上の争訟で、
@当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係に関する争いで
A法を解釈適用して終局的に解決できるもの
というのがありますが、@とAあわせて事件性・争訟性の要件と言うのでしょうか?
友人は@が事件性の要件でAが争訟性の要件と言うのですが・・
あわせて
事件性=法律上の争訟性
かと。
>>437 条文(裁判所法3条)には「法律上の争訟」って書いてあるよね。
だったら、@とAが必要とだけ覚えといたら良いと思うよ。
呼び名なんて答案で括弧書きで書く程度で使わないでしょ。
事件性とか争訟性という言葉は学者の先生が自分の学説を他人に
説明する便宜上用いているに過ぎないので、条文に何て書いてあるかを
確かめれば良いと思うよ。
441 :
428:04/07/08 23:58 ID:???
>>430 俺は現役合格者。その記事書いた学者と、ちょっとした知り合いなんで憶えていた。
431や439を見て分かる通り、元受験生の無能ぶりが顕著だな。
>>442 とりあえず、日本語が不自然だぞ。「顕著」なんて言い回し使おうとするから。
>>438-
>>440 どうもです。勉強になりました。
俺は現役合格者。
俺は現役合格者。
俺は現役合格者。
ここは学力が顕著に怪しげなインターネッツですね。
どうせ退役合格者。
緑の体液
現役合格者って言葉に過剰に反応してるヴェテが居るなw
合格者なんかいねぇっつうのw
マジなら証拠見せてみろや
いや、でも法学教室のそういう記事って、受験生はあんまり詳しく読まないでしょ。
本当に合格者じゃないの?現役かどうかは知らないけど。
偽者なのかもしれないけど、
>>453のレスを見ると泣けてくる・・
こいつの中ではもう合格は別世界の話なんだろうな。。
とりあえず、「元受験生」って人は、現役宅建受験生であることを、本人自身が明らかにしている。
>>456 ワラタw
458=453 であることも明らか。
461 :
453:04/07/09 01:17 ID:???
残念ながら459が俺で458ではないな
マルチうざいw
458=459=453 が判明しました。
464 :
453:04/07/09 01:20 ID:???
目欄見ろ
つか司法板に張り付くなキモヲタども
>>457 その話、スレが違うので反論しとこう。
「違います。」
以上。w
453祭りだなw
453が、5流大学卒で、現在田舎に引き篭もって勉強してるヴェテだということは明らか。
>>468 そして合格者なんて存在しないと頑なに信じてることもな。
盛り上がってるとすまんが前田説の質問。
前田は片面的共同正犯を否定するが、片面的幇助は肯定する。
ところが共同正犯と幇助の区別は、関与行為の重要性とか「自己の犯罪」としてやったか、といういわば程度問題だとする。
これを矛盾なく説明するにはどうすれば?
他のスレで質問したけど、反応なかったのでこのスレでうかがいます。
逮捕前置主義と人単位説・事件単位説との関係について教えて下さい。逮捕
前置主義の趣旨が二重の司法審査だとしたら、事件単位説しか採れないと思
うのですが、教科書(例えば田宮)を読むと理論的には人単位説も採用可能
と書かれているのが理解できません。「二重」という以上、同じものを重ね
ていることを意味するかと思いますが、令状には被疑事実しかか書かれてい
ない以上、当然二重に審査するのは令状に書かれた被疑事実しかあり得ない
と思われるのですが。
472 :
453:04/07/09 01:38 ID:???
>>469 チョイワラw
ベジタブル定食のアスパラもワロタ
前田説は誤想防衛に構成要件該当性を認めるのが気持ち悪くて仕方ない・・
474 :
氏名黙秘:04/07/09 02:12 ID:NAmUo4mB
民法勉強し始めたばかりなんですが、物権で
「未登記の場合。。。」とか「登記をし忘れた場合。。」
とかしばしば出てくるんですが、登記忘れるなんて
現実問題そんなに頻繁に起こりうることなんですか?
>>474 たしかに都内などでの通常の取引では、司法書士などの専門家が介在するので、
登記し忘れはおこりにくいと思います。でも、訴訟でもめるケースは色々な事情
があることが多いので、登記をし忘れることもあります。また、地方では都会ほど
不動産取引がなく専門家が介在しないこともあるので、登記のし忘れもあり得ると
思いますが。
476 :
氏名黙秘:04/07/09 02:22 ID:yvBjNhfT
意味不明な質問します・・・。
なぜ登記は本人の意思に基づかずに移転できてしまうのですか・・・?
登記とはそんなにいい加減なものなんですか?
ある土地Xについて・・・A名義の登記をB名義の登記にBが勝手に移した場合土地XについてのA、Bの有する権利はどのような事になってるのですか?
(おそらくこんなことで悩んだのは司法試験史上僕ぐらいでしょうね・・・<泣>)
477 :
氏名黙秘:04/07/09 02:30 ID:NAmUo4mB
>>475 レスありがとう!
ある程度不動産関係に理解があるので(殆どありえない)登記忘れだけで
そんなに語られても。。。って思ってしまいました。
やっぱり世間知らずの学者の自慰本の文字ばっかり追っていたら
いつのまにか現実と乖離してしまいそう。。
>>476 いや、わかるわかるその気持ち。
>>476 審査は受付上必要な項目・書類がそろっているかしかみないから。これを
教科書では形式的審査主義などと書かれています。仕事で登記申請する機
会があればわかるよ。
479 :
475:04/07/09 02:40 ID:???
>>477 お役に立てたようで嬉しいです。
教科書に書かれている事例は、現実にはほとんどおこらない希なケース
ばかりですからね。本を読んでいると、日本は異常な世界だと思ってし
まうけど、現実の多くのケースではきちっとしていますよ。でも、一度
働いてみないと、なかなか分かりませんよね。
480 :
氏名黙秘:04/07/09 02:43 ID:yvBjNhfT
ありがとうございます。これって代理とか177とか関係あると思うのですが
どうでしょうか?
>>480 おっしゃっている意味がよくわからないので、答になっているか分かりませんが、
代理や177条の問題は「実質」の話ですよね。それに対し、登記を受け付ける人は
実質がどうであろうとも、書類上から明らかにおかしいとわからない限り受け付け
ます。これを「形式審査」といいます。したがって、偽造した代理権授与書類でも
書類上不備がなく、申請にきた人が怪しくない人(たとえば親族)であれば、書類
が受理され、その結果、実質と異なる登記になってしまうこともあり得ます。
482 :
氏名黙秘:04/07/09 02:58 ID:yvBjNhfT
ありがとうございます。
登記って、教科書に書いてあるほど、みんなやらないもんだよ。
俺は相続関係で3箇所の土地を持っているけど、そのまんま。
この間は会ったこともない親戚から土地を売るので登記関係書類にハンコくれ
って手紙がきたけど、その名義はなんと俺のひいおばあさん。
なんと親戚で45人の共有ってことになるらしい。
なにしろ手続きは面倒ぽい、司法書士なんて伝手は無い、税金は思い切り高いで
やる気が起きない。
登記に公信力を認めるのはまだまだ難しいだろうな。
最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、内閣が任命するわけですが、
択一の問題を見ると、誰が指名するのかについて、
最高裁判所長官が指名するのではなく、
最高裁判所自体が指名するのでもないと書いてあります。
ところが、誰が指名するのかについては解説がありません。
一体、誰が指名するのですか?
裁判所法41条には最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の資格については
書いてありますが、誰が人選をするのかが書いてありません。
一体どういうことでしょうか?
>>484 内閣が自分で決めて任命
指名手続はない
論文試験は時間帯ごとに受ける科目が決まっていますが
憲法の時間に刑訴を受けるみたいな事はできないのでしょうか?
択一だと刑法から解いてもOKですよね、それと同じように論文でも
受ける順番を変える事ができたらなあなんて。
どうなんでしょう?
そうすると人選に関する法律上の根拠はないことになるわけでしょうか?
時間帯ごとに配布して回収するから無理
490 :
487:04/07/09 10:42 ID:???
>>488 もちろん憲法79条1項が根拠
普通、任命権には実質的決定権も含まれているわけで、
指名権を他の機関が行使するのは例外だろう
民訴の質問です。
請求の放棄・認諾をするためには訴訟要件を具備する事が必要かという
問題点のところで、訴訟要件を必要とする立場は、「請求の放棄・認諾には
既判力が発生するのだから、訴訟要件を必要とすべきだ」と言う感じで
説明されています。
そうだとすると、請求の放棄・認諾に訴訟要件を必要とする場合には
請求の放棄・認諾に既判力が発生する事を肯定する事が前提なのでしょうか。
493 :
487:04/07/09 11:07 ID:???
>>489 レスあり。
憲法と刑訴を分けて回収すれば良いと思うのになあ。
>>493 君がどう思おうが、妄想しようが、どうでもいい。
スレ違いに気付けよ。
>>494 相手しているオマイモ同類。
もちろん俺もだが・・・・・・
放置が一番。
496 :
487:04/07/09 11:15 ID:???
>>494 合格者や中上級者じゃないと論文の事は分からないだろうと思いまして。
なんか荒れているな
質問できるふいんきではないようだ
他人に責任を擦り付けるのカコ悪い。
>>492 そうなんだが、意思の瑕疵がある場合に
既判力を排除しうるか、はまた別の問題ではあることに注意
501 名前:氏名黙秘 :04/07/09 11:21 ID:???
>>487-499 まとめて氏ね
500GET
>>492 既判力を否定しながら、訴訟要件の要否を個別に検討して
一部は必要だとする立場もあるよ。
ただ、ひとくくりに訴訟要件が必要だとする立場は、
訴訟要件と既判力を結び付けていると思われ。
>>499 恣意的にあとからのレスを取り上げる方がカコワルイ
>>471 「二重」というのがあくまでも「司法審査」のことで、その司法審査の内容が一致していなくても
二重の司法審査だと考えられるのであれば、次のような説によって理論的にありうるのではないでしょうか。
「甲罪で正当に拘束を開始した後、乙罪の嫌疑を生じた場合、・・・その後甲罪の嫌疑が消滅し
または甲罪による拘束の必要がなくなっても、乙罪を理由に拘束を続けることは許されて良い(人単位説)。
ただ、その場合には、乙罪による拘束の継続を裁判所が承認することが必要である。」(横井説)
もちろん、この裁判所の「承認」については、乙罪について勾留質問の手続は踏まれないし、
乙罪が勾留状に明示されることもなく、簡略化された手続に過ぎないため、
このような手続で身柄拘束を正当化し得るかについては批判があります。
とはいえ、人単位説に立ちながらも、「承認」という二度目の司法審査を要求することで、
二重の司法審査を必要とすることは、この説のように理論的には採用可能だということ
ではないでしょう。
506 :
505:04/07/09 11:59 ID:???
505の最後の語尾を訂正w
「理論的には採用可能だということでしょう。」(「ない」を削除)
刑訴の違法な先行手続きが後行手続きに与える影響に関する質問です。
「違法な所持品検査により覚せい剤が発見され、Xが覚せい剤所持の現行犯
で逮捕された。その後、Xを警察署に連行して、尿の任意提出を求めたところ、
素直に応じ、尿の鑑定書が作成された。」という事例で、尿の鑑定書の証拠能
力があるかという問題が、問題集に載っていました。
所持品検査の違法性が現行犯逮捕に影響を与えるかという点は検討し、現行
犯逮捕が違法になるのは良いとして、尿の任意提出と尿の鑑定についても、違
法な先行手続きが後行手続きに与える影響を検討する必要があるのでしょうか
?
解答例では、@違法な現行犯逮捕が尿の任意提出に影響を及ぼし、尿の任意
提出も違法となり、A違法な尿の任意提出が尿の鑑定に影響を及ぼし、尿の鑑
定も違法となるという点も検討し、そののちに所持品検査の違法は重大なので、
尿の鑑定書の証拠能力はないと処理しています。
しかしながら、現行犯逮捕が違法となってしまったならば、その違法な手続きの
中で収集された尿の鑑定書は違法収集証拠になる、したがって証拠能力はない
ということで、十分なのではないでしょうか?
任意提出された尿が違法収集証拠となり、尿の鑑定書は毒樹の果実では
ないかと思われてしまうのです。
509 :
氏名黙秘:04/07/09 14:09 ID:k1P7NFkC
尿は証拠なのだろーか。鑑定結果報告書が証拠だろ。
>>471 令状には被疑者の名前も書いてあるよ。
>>507 それでも十分だな。尿の任意提出の違法性に関しては書いても書かなくてもいい
ということになります。
>>507 東大の川出さんがまさにそう言ってるね。
「最終的に獲得された証拠の証拠能力の有無を判断するためには、
直接の証拠獲得手続が先行手続の違法性を承継するか否かを
論じる必要はない」
「当該違法行為と因果関係を有する証拠が、どのような場合に、
その証拠能力を否定されるのかを検討すればよい」
別件逮捕により得られた自白なんかでも違法性の承継なんて
論じられてないじゃん、なんて言ってる。
松尾古希論文ね。
>>507 漏れも、それで十分と思う。
尿の任意提出は書かない。
不安があり、書くとしても、
現行犯逮捕違法→そして、先行する逮捕手続きが違法である以上、後の尿鑑定書も違法。
団体の内部規律の問題とすることと部分社会の法理とすることは同じ意味ですか?
日本語意味不明だけど、厳密には違うな
>>513 暴力団の内部規律を尊重する理由はないからな。
司法審査が及ぶか?
この点、 法の支配、
しかし、 私的自治(団体自治)
そこで、 ・・・
・・・てか、もちっと具体的に?
517 :
氏名黙秘:04/07/09 18:16 ID:1Aq5BBjx
自己物の取り戻しについて、不法領得の意思は認められるのでしょうか?
権利者排除意思が認められないようにも思えるのですが・・・
とすれば窃盗の保護法益に関して純粋な占有説をとったとしても
自己物の取り戻しには窃盗罪は成立しないことになるのではないでしょうか?
>>517 それぐらいここで質問するまえにチョコーット全書でしらべてみな。
まじになってかんがえてみろ。
>>517 窃盗罪の保護法益を占有説を採りつつ不法領得の意思必要ってしたいの?
そんな説あるのか?
ロー生でここで質問してるやつ、なんで友達に聞かないんだ?
友達いないのか?
522 :
517:04/07/09 18:55 ID:1Aq5BBjx
かに占有説と必要説は親和的ではないですね。
しかし、論理必然というわけではないですよね。
自己物の取り戻しについてはいつも「平穏な占有説」で書くので
不法領得の意思について検討したことがないですし、教科書にもこの点に関しては
記述がありませんでした(僕が見落としてる可能性も高いですが・・・)
それで、保護法益に関してどの説をとったとしても、判例のような不法領得の意思を
必要とする限りは自己物の取り戻しに窃盗罪は結局成立しないのではないかと思ったのですが、
どうでしょうか?
なんか、木を見て森を見ずとはこいつの勉強方法のことを言うんだな・・・。
いや、煽りではなく、ちゃんと犯罪の成立要件毎にもう一回考えてみな。
自己物の取り戻し行為が窃盗罪を構成するか。
まず、「他人の」物を窃取したといえるか。
客観的構成要件該当性を考えて、占有平穏説で「他人の」といえる。
そうだとして、窃盗罪の故意には他人に意思に反して〜のほかにも
不法両得の意思が必要か。
権利者排除意思ってのは一時使用との区別のためのものだから、占有説から自己物取り返しの場合でも
可罰的になりうるね。
>自己物の取り戻しについてはいつも「平穏な占有説」で書くので
>不法領得の意思について検討したことがない
そんな馬鹿なw
窃盗罪って実は他人の意思に反してなくても成立するんだよな。
暴行・脅迫によらずに相手の畏怖に乗じて交付を得た場合、準恐喝の
規定がないので、しかたなく窃盗を拡張する。罪刑法定主義との関係
が問題となるが、結論の妥当性の前にはしかたがない。
かくして、窃盗罪は占有移転罪となり、詐欺罪・準詐欺罪・恐喝罪は
単なる注意規定になるわけだ。
527 :
526:04/07/09 20:00 ID:???
ごめん。最後は俺の言い過ぎだ。傷つける気持ちはなかったんだ。許してくれ。my 六法・・・。
528 :
517:04/07/09 20:12 ID:1Aq5BBjx
権利者排除意思の「権利者」というのは「本権者」とは限らないのですね。
それなら納得です。ありがとうございます。
529 :
???:04/07/09 20:21 ID:???
刑訴の挙証責任のところで自白の任意性は訴訟法上の事実だから自由な証明で足りるってあるけど、訴訟法上の事実だとなんで自由な証明でいいの?
531 :
氏名黙秘:04/07/09 21:00 ID:V86mw8LK
司法の人間じゃないんで細かい事はわからないんですが一つ質問させてください。
裁判官というのは担当する事件を調査したりすることはなく、全て弁護人や証人の発言だけを元に判決を下すのでしょうか?
>>524 権利者排除意思を一時使用との区別に限定するならば、
「権利者を排除して他人の物を自己の物とする意思」という
定義は何とかした方がいいかも知れない。
上の定義だと自己物の取り戻しの事案の場合、不法領得の
意思が否定されて窃盗罪が不成立となりかねないな。
どの道、違法性が否定される事案であれば、共犯が絡んだと
しても結論の妥当性に変化はないだろうけど。
ただ、問題文からして不法領得の意思を検討して欲しいという
問題でもない限り(通常は権利行使と違法性の有無だと思う)、
あえて出さずにTBの検討をして、さらっと肯定、RWの検討に
移っていくんだと思う。
★強制労働で中国人逆転勝訴 西松に2750万賠償命令
・第二次世界大戦中に強制連行され、広島県の水力発電所建設工事で
過酷な労働を強いられたとして、中国人の元労働者とその遺族ら5人が
西松建設(東京)に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、広島高裁の
鈴木敏之裁判長は9日、請求を退けた1審広島地裁判決を取り消し、
請求通り原告1人当たり550万円、総額2750万円の支払いを命じた。
判決理由で鈴木裁判長は「強制連行・労働は著しい人権侵害で、時効の
援用は権利の乱用だ」と消滅時効(10年)を否定し賠償請求権を認めた。
強制連行・労働をめぐる一連の訴訟で、高裁の賠償命令は初めて。判決は
原告らが置かれた実情に理解を示し、戦後補償を阻む「時の壁」を乗り越えて
おり、各地の同種訴訟に大きな影響を与えそうだ。
時効や除斥期間など「時の壁」を理由に戦後補償の責任を回避してきた
国や企業は戦後60年を前に、根本的な解決の道を迫られたといえる。
http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=main&NWID=2004070901001606
510 :氏名黙秘 :04/07/09 14:29 ID:???
>>471 令状には被疑者の名前も書いてあるよ。
で??
なんかレベル下がったな
今の時期だからね。
526で納得する馬鹿もいるから、そんなもんじゃないの?
合格者は俺くらいなもんか・・・。
合格者などいない。
>>538 俺は合格者ではないけど、517の質問とか勉強不足極まりないと思うんですけど、
どうお思いです?
合格者の俺が思うに、ここのスレに書いてあるような質問の半分以上が、
司法試験に今年または来年までという短期の間に合格することにとって、
不必要なものだよ。
自分はその辺の合格者より深く法律を知ってるだとか何とか、そういう
つまらない愚痴を言うようなことにならないように、もうちょっと基礎的なことに
力を注げ。・・・既に言ってるか?
レベルに応じた疑問というものがあると思う
イッチョマエなことを並べているだけに
>>517は(ry
>>540 517は、おそらくロー未修生だと思うのだが・・・。
そう思わないと、なんだかやりきれないw
いや、結構合格者ここ見てるよ。
俺の知り合いの合格者も結構ここ見てて、541みたいなこといってた。
そんな疑問持ってる暇あるなら、基礎的なとこ抑えろよみたいな。
ロー生が授業の疑問を恥ずかしくもなく、ここに書き込むようになっておかしくなったかな。
俺は合格者がここ見てるって思ってたから、限界まで考えて疑問点整理した
上で聞くようにしてるけど、最近おもったことそのまま書いてる印象。
俺ですらそう思う。
>>544 択一に何度も落ちてるような気配がプンプンするのですが
別に学習上生じた疑義・質問なら、どんどんすればいいよ。
初学者に変わりはないから。
548 :
541:04/07/10 00:20 ID:???
>>546 誰?俺? 択一には、1回落ちたよ。論文も1回落ちた。
合格者か上級者とおぼしき人が来たら、択一落ち認定することで、
未収者のポテンシャルの高さを主張。
そりゃ、このスレのレベル下がるよなあ。
時代は変わった。ベテになればなるほど合格者馬鹿にすることよりいかに
彼等に近づくかって思うもんだ。
551 :
541:04/07/10 00:27 ID:???
あ、俺は別に、ここで高度な質問をすること自体を否定してるわけじゃないので。
勘違いさせちゃってたらごめんね。できる人はどんどんがんばった方がいい。
良スレ
553 :
546:04/07/10 00:42 ID:???
荒れてますな。
いい解答をしてれば誰も何も文句は言わんよ
>>553 あ〜あ。合格者が居なくなったころに、ここぞとばかりにケチつけてやがるよw
カコワル―イ
こんばんは、民訴の質問です。
相殺の抗弁を出したけど訴えの取り消しとかで相殺について判断されなかった場合の
実体法上の効果って言う論点ありますよね?
その場合2つのケースがあるとセミナーの解説にありました。すなわち
1、期日において始めて相殺を主張した場合
2、すでに相殺の意思表示をしており、その事実を期日において主張する場合
上記1は典型だと思うんで問題ないんですけど、2の場合はどうやって説明すれば
いいんでしょうか。判例は、1のケースで裁判所の判断を停止条件として実体法上の
効果が生じる、と解しているようですが、これを2にあてはめてみると、すでに相殺の
意思表示をしているにもかかわらず、条件が成就していないがために実体法上の効力が
生じないという帰結になると思うんですが、この結論は民法506T本文に反すると思うんです。
2のケースの処理の仕方を教えてください。
>>557 1.訴訟上の形成権行使が実体上の影響を及ぼすかの問題。
2.実体上既に効力を生じた事実を訴訟上主張したが、審理され
なかった場合に、判決結果を当事者に帰せしめて良いかの問題。
として考えても同じ?
>>558 レスどうもです。
2の「判決結果」を除けば、同じだと思います。
死海文書ってなに?
>>558 いえいえ、会話を楽しみに来てるだけなので。
「その場合2つのケースがあるとセミナーの解説にありました。」
というセミナーのテキストの記載だけど、「その場合」が何を指しているか今分かる?
「訴訟上の形成権が行使される場合には以下の2つの場合がある。」という記載なら
意味が分かる。
でも、1での判例の結論を2にあてはめて処理するという意味ならおかしいと思うよ。
実体法上で一度生じた効果が訴訟上の問題を理由に覆って効果が生じなかったこと
にするというのも559さんが557で示した様に変だもんね。
その辺、確認してみて。
珪素で質問なんですが、
伝聞証拠と供述証拠の違いって何ですか?
基本的にイコールと思っていていいんですか??
>>563 伝聞証拠 定義には二つある
1 反対尋問によるチェックを経ていない証拠
2 又聞きの証拠
供述証拠 その名のとおり
同じものか??
>>563 供述証拠って言葉自体ある意味マスコミ用語。
供述証拠には法廷での証言と法廷外(取調べ中とか)での証言に区別される。
で、法廷外の証言は原則伝聞証拠。
言葉の意味内容が問題になっている証拠が供述証拠でしょ
供述・非供述は相対概念
蛇足だけど定義
「人の知覚・記憶・表現・叙述という過程をたどる証拠」
やや冗長だが、この定義を書かなきゃ行けないときは
これを生かした文が後に続くことになるので実践的かと
ぁゃゃは処女ですか?
知覚、記憶、表現・叙述というほうがいいな。
>>570 伊藤塾のテキストにそう書いてあったから。
刑法の被害者の承諾について教えてください。
違法性の実質について社会的相当性を逸脱した法益侵害と解して
たとえば、保険金目的で被害者の承諾を得て車を被害者の車にぶ
つけたという事例を検討の場合、目的が社会的に相当とはいえない
から、違法性は阻却されない、トするのが一般かと思います。
この結論は結果無価値論から行為無価値一元論である、などと批判
されていますが、答案で書くときにこの批判に対するフォローを入れな
くてもいいんですかね。
また、もしフォローを入れるとした場合、承諾の目的が正当でない場合
承諾は無効であり、いまだ保護すべき法益があるから、違法性は阻却
されないとして、行為無価値一元論ではないとする主張は論理的にお
かしくないですか。この辺について詳しく書いてある本がなかなかない
ので、上のようなフォローを人に教えてもらったんですが、裏が取れな
いので、論理矛盾するのがこわくて・・・・。
どなたか、よろしく。
誤字だらけになってしまった。
>>行為無価値一元論ではないとする主張は論理的に
お かしくないですか。←矛盾してないか否かを聞いています。
>>570 自分の頭で考えてみろ。日本語をわかってるんならわかるはずだ。
>>573 結果無価値への理解を異にする見解からの批判であり、的を射ていない、とでもしておけば?
先輩方に質問です。
とりあえず、初学者に最初にやっとけ! ってことはなんでしょう。
「シケタイ嫁」「予備校基本講座オススメ」「基本書回せ」などなど、
周囲のアドバイスがあまりに多様で、とまどってます。
よろしければ、その辺りを解説したサイトなど教えて頂ければ助かります。
井田の現代刑事法連載の「被害者の同意」の回を読まれよ
>>576 要約していただけませぬか?時間がなくて。
578 :
氏名黙秘:04/07/10 16:23 ID:Y6sMuaOv
>>574 被害者の承諾の論点は結果無価値・行為無価値いずれに拠っても
保護法益について言及しなければならない、と初期のころにWセミナー
のある先生に習ったので未だに気になっているんです。
その人曰く、試験委員は被害者の承諾の論点を出題したとき、行為無価値に
立つ受験生が保護法益についておろそかにしていないか、てぐすねを引
いてると。まあ、これは雑誌に書いてあった事ですが。
予備校のトウレンでは、その事に一切触れず、行為無価値でおしきっても
余裕で合格点は取れますが、本試験でやってよいものかどうか。
>>579 被害者の承諾によって違法性ないしTb該当性が阻却されることの根拠による。
社会的相当性に求めるのなら法益は重要でない。法益性の欠如に求めるのなら
法益が重要。
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>>社会的相当性に求めるのなら法益は重要でない
法益が重要でないとすると、やはり保護すべき法益がないのに
行為が社会的相当でないとの理由だけで違法とするのは行為無価値
一元論となるような気が。
日本の行為無価値はすべて結果無価値+行為無価値だと思うのですが
承諾により結果無価値がないにも拘らず、行為無価値のみで違法とする
のはおかしいとの批判は、学説の違いとしてスルーしても良いのかと?
いっそのこと結果無価値に乗り換えるという手もありますが、そうすると、
実行行為や因果関係、共犯などが絡んで出されると、どの点について説
を替えなければ論理矛盾するのか、などややこしいことになるので。
>>582 法益は欠如してないって言えばいいだろ。
倫理性を強調して社会的相当性を欠く法益の処分は許されない、とでもしておけ。
自己決定権なんか糞くらえ、と。
ホントはそうは思っていないんだけどな…
しょうがねぇ
試験だから
586 :
氏名黙秘:04/07/10 17:05 ID:zlzIVLYB
承諾が無効ならば法益侵害は認められる
そしてここでの承諾は、犯罪に加担するもので
あるのに注意
自己決定権を上回る利益があるということだね
人によっては、違法な承諾に法益侵害を認める
>>
また、もしフォローを入れるとした場合、承諾の目的が正当でない場合
承諾は無効であり、いまだ保護すべき法益があるから、違法性は阻却
されないとして、行為無価値一元論ではないとする主張は論理的にお
かしくないですか。この辺について詳しく書いてある本がなかなかない
ので、上のようなフォローを人に教えてもらったんですが、裏が取れな
いので、論理矛盾するのがこわくて・・・・。
もともとの質問が、承諾が無効となり未だ保護法益あり、とするのが
論理矛盾か否か、だったんですけどね。
皆さん、法益が欠如していない、と書けとおっしゃってるところを見ると
これでいいのかな。
前田の刑訴ってどうですか?
589 :
587:04/07/10 17:23 ID:???
おっと、番号入れ忘れた。
最初の質問が
>>572で
>>587の上6行が引用部分。
まあ、もう拘るのやめます。
>>587 結果無価値論でも承諾が無効なら保護法益あるよ
社会相当性説への批判はまったく別のところ
>>589 付け加えると、結果無価値論からの「行為無価値一元論かね?」
という批判に、承諾が無効なら法益侵害もあるはず、と答えたら
「そんなこと当たり前だ。何を寝ぼけているのだ?」
と返されるかもね
ただ、俺は刑法では、問題文が要求してなければ
反対説書かないんだけどね、、、
593 :
587:04/07/10 17:54 ID:???
>>591 >結果無価値論でも承諾が無効なら保護法益あるよ
?当然そうだと思いますけど?質問の意味を勘違いされているのでは。
594 :
氏名黙秘:04/07/10 17:55 ID:0Jj2BWFK
母体保護法関連でいろいろ調べてます。
中絶手術は妊娠第22週まで認められ、
それ以降は胎児に生まれてくる権利があるため中絶は認められない、
というのは中絶に関してよく言われることですが、
このあたりは母体保護法にはまったく触れられていません。
どの法で明記されているのか、
教えて頂けますでしょうか。
>>594 法律には「○週」ということは書いてないね。
優生保護法2条2項に,
「この法律で人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、生命を保続することの
できない時期に、人工的に、胎児及びその付属物を母体外に排出することをいう。」
と書いてあって,その「時期」の判断は医師にまかされる。
ただ,平成3年の「厚生事務次官通知」で「通常満22週未満」とされているようです。
これは絶対的なものではなくてひとつの目安です。
なので,法律には明記されてないけど厚生事務次官通知に明記されている,が答えです。
596 :
氏名黙秘:04/07/10 18:30 ID:0Jj2BWFK
>>595 非常に丁寧な解答、感謝です。
法で明記されてないとは・・・ちょっと驚きました。
ということは、ある期間を経過した胎児を「一人の人間」として扱う法は存在しない、
その生命を保護する法もないってことなんですね・・・。
勉強になりました。
ありがとうございました!
>>595 >>ただ,平成3年の「厚生事務次官通知」で「通常満22週未満」とされているようです。
>>これは絶対的なものではなくてひとつの目安です。
補足。
これは、日本国内で、生命維持が可能であった最も早産の事例をもとに
制定
>>593 じゃあ何が疑問なん?
行為無価値・結果無価値二元論で
承諾が無効なら結果無価値(法益侵害)あるでしょう
それが論理矛盾なのか?という疑問だったはず
はあい、みんな元気?
ところで、
あ、でもさ、
601 :
587:04/07/10 21:49 ID:???
>>598 要するに、行為無価値をとっている学者(弾道・大塚)の本をみても、承諾の有効性について
書かれておらず、目的が社会的相当性を有さなければ、違法性は阻却されないとなっている
ので承諾の有効性を判断する際に、目的の社会的相当性を考慮して、承諾を無効とする
と考えていいのかどうか、が質問の要旨です。
承諾が無効と考えてよいのであれば、無効とした後、結果無価値、結果無価値+行為無価値
のいずれからも当然、保護法益がありますね。
ただ、この件に関しては、もういいかなと。今年でなかったら馬鹿みたいだし。でたら普通に保護法益に
触れずに書くことにします。
>>601 確かにそうかも。
目的が社会的相当性を欠くから、承諾は無効ってことでFAってことしてた。
それ以上考えてもどうしようもないし、学者の本に書いてないんでしょ?
みんなそのぐらいしか抑えてないって。この思考重要よw
604 :
587:04/07/11 09:33 ID:???
>>603 なるほど。確かに人と大きく異なる事は書かないという発想は重要ですね。
ロースクールの学生さんは、
公務員試験、例えば国一とか地上とか、裁判所事務官とか
そういうのも狙ってるのでしょうか?
来年度国一法律職狙ってるのですが、殺到されたらちょっと勝てる自信ない・・・
新卒の子は結構国家一種も受けるみたいね。
現行受けるとカウントされるし行政法や商法択一の練習になるし無料だから。
608 :
607:04/07/11 15:29 ID:???
まーでもロー生自体そう多いもんじゃないから気にしなくていいんじゃないかね。
流石に上位既修は国家一種の憲民刑くらいは秒殺だが
受けるのは記念受験から本気まで、いろいろ動機はあるのだろうけど、
実際ロー行っていて、
司法試験に興味なくて、本気で国一来る人とかたくさいるものでしょうか?
雑談は雑談すれで!!!っていう奴もきえちゃったのか?このすれは
漏れは受けないつもりだけど、受けるって人いたかなあ・・・
613 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:04/07/11 18:51 ID:c+eHxINt
>>612 そうか?
それなりにいそうだと思うが。
中堅ロー以下で限界感じ始めてるやつはいるんでねえか?
なんでこういうクズみたいな人間が増え始めたんだろうか
なんだ?デフォルトの名前が選挙になってる。
2ちゃんねるはあらゆる意味で自由な掲示板じゃなかったのか
選挙云々言うんだったらWINNY問題とかイラク人質誹謗問題とか自己反省しろやボケ
ちなみにオレは選挙行って来たが
選挙云々言うってことは、2ちゃんねるも国家の枠に嵌められても構わない、
というそういう意思表示に他ならない。
>>618 バカ発見
手段の問題なのに
しかもそれだけじゃないし
俺の嫁さん、ロースクール行きたいってせがむんだけど・・・。
まだ24歳で東北大法学部出てるんだけど、どう言って諦めさせればいいんだろう?
低学歴には無理だと
俺も旧帝卒の嫁欲しい。
そんな高学歴の鼻を5時間くらい嘗め回したい。
メス豚?
ウダウダ言ったら口にぶち込め!
じゃ、中出しってことで。
アナルにぶち込んで懲らしめてやりまつ。
>>621 49期って事は35ぐらいいってるでしょ。
24の嫁をローに送り込んだら他の男にぶちこまれるYO
なんとしてでも阻止だ!
>>628 おいおい、勝手に俺を語るな。
「でつ」とか「まつ」とか大嫌いなんだよ俺は
>>629 そうそう。鋭いね君。俺はそれが心配なの。
金はあるし、もともと大して家庭のこともやってくれない奴だし、今すぐ子どもが欲しいって事もないんだけど、やっぱ浮気がねぇ。
632 :
ロー生:04/07/11 20:59 ID:???
>>631 ナイショですがもう人妻食いました。
旦那は官僚だそうです。
>>632 人妻っておいしいのか?
どう味わえば良いのやら・・・。
634 :
ロー生:04/07/11 21:06 ID:???
旦那と寝ているキングサイズベッドでセクスするのが最高です
住居侵入罪ってことで・・・。クス
ベチョベチョのティンポを掛け布団で拭いたけど何か?
結婚してって言われないからね
まあ結局中田氏妊娠させて諦めさせるのがよろし。
美人だったら浮気確率90パーセントですよ。
639 :
49期:04/07/11 21:20 ID:???
結果的に、俺のせいで荒れてしまったことに陳謝。
r
ではこれから縛ってベランダへ放り出しまつ。
つか、スレ違いのお前自体がクズだから、お前の嫁なんかどーなっても知るか
せめて別スレで野郎是…w
合格者がもう自分は関係ない、と掲示板を荒らしまくる
クズOFクズだな
キングOFクズだ
こんなヤツが平気で裁判で偉そうに被告をたしなめたりするのか
日本は終わりだな
ようやく本物の合格者の登場ですか?
約一名の万年君が、必死に抵抗してますね。
と、おきまりの煽り文句で反論するのが精一杯かw
ダメなヤツだなぁ
650 名前:氏名黙秘[燃料投下w] 投稿日:04/07/11 22:17 ID:???
^^^^^^^^^^^^^
. ↑
どういう意味でしょうか?
自分なりに考えてみたのは、池沼であることの自白にあたるのかな、と。
>>651 お前みたいな基地外を釣りますよ、ってこと。
荒れろ荒れろ
一気にクソスレ化しましたね
ま、俺は童貞なんだけどね。
奇遇だなぁ
俺も童貞なんだよ
風俗いって来いよ。
94条2項、および類推適用の効果は
原始取得なのですか、承継取得なのですか?
通説がどちらなのか知りたいです。
また承継取得としたときは公信力を否定するという事でしょうが、
そのことと権利外観法理を取る事は矛盾しないのですか?
教えてください、エロイ人。
前提として94条2項の効果は権利取得なのか?
>>658 すみません。
不動産の仮装譲渡を想定してくだされば。
ではエロイ人を待つとするか。
661 :
氏名黙秘:04/07/12 01:45 ID:ZS1zB+a4
結局譲渡でしょ
92Uそれ自体の効果とは違う
>>657 民法では承継取得と解釈する見解が多数です
そして、権利を公信力により取得することと
その取得した権利を承継取得と扱うかは、別問題だとされています
換言すると
虚偽の外観を権利を発生の一様態と法は承認する(権利外観法理)
もっとも、虚偽の外観作出、及び、第三者の権利取得に契約が介在していることに注目して
承継取得とする扱うことは可能であろう、ということです
まあ、正直、どっちで良いだろう、どっちかだからといって
何か変わるならまだしも、何も変わらんから、無駄な議論だな
というのが俺の感想かな、
>>657 承継取得と外観法理は抗弁制限と捉えるなら矛盾しないよ
次元が違う
選挙落ちたので今日から参加させてください。
最初は何すればいいですか?
668 :
657:04/07/12 03:19 ID:???
皆さん、ありがとうございました。
中上級者の皆さん!
都内で一人暮らしされている方々は、どこら
へんに住んでいるのですか?
一日のほとんどは文京区本郷7-3-1にいるよ。
港区三田
674 :
672:04/07/12 05:52 ID:???
住んでるとこを言えよ
>>657 X-A-Y
X原所有、A買主、Yさらなる買主として
XがYに対して、甲土地につきXに所有権移転登記手続をするよう
求める場合の要件事実。
Kg
(1)Xは、平成5年3月1日当時、甲土地を所有していた。
(2)Yは、平成16年7月1日当時、甲土地につき所有権移転登記を有している。
Eg1−所有権喪失
Xは、Aに対し、平成5年3月1日、甲土地を代金1800万円で売った。
Eg2−所有権喪失(R1に対する予備的抗弁)
(1)Aは、Yに対し、平成10年5月1日、甲土地を1500万円で売った。
(2)Yは、上記契約の際に、XAがした平成5年3月1日の売買契約において
両者に契約する意思がなく、契約を仮装したものであったことを知らなかった。
R−虚偽表示
XとAは、Eg1の売買契約の際、いずれも売買契約の合意をする意思がないのに
その意思があるもののように仮装することを合意した。
でた要件事実
一時不再理と常習累犯窃盗に関する最高裁判例なんですが、
論理がよくわかりません。
うん?一時不再理効は一罪の範囲に及ぶというだけでしょ
つい最近には、常習的窃盗を通常窃盗で起訴した事案があるから
狙われるかもね。去年からあらゆる学者答練でだされて、実に出来が悪い分野だが
常習累犯窃盗は過去の犯罪と離れすぎてるから一度の訴追の危険といってしまっていいかが問題となるんだっけ
同時訴追なんかそもそも不可能だしね
そういう問題意識があればいいんじゃないの
確か判例では一罪の範囲外と見たはず
判例は常習窃盗といえども、論理は原則通りです
同時訴追の可能性とか言い出すと不明確になるし
そうですか
勉強して出直してきます…
先月の現代刑事法にも判例注釈があったよ。
抵当権について質問です。
債権が1000万円だとして、抵当権を実行して1500万円の利益を得た場合、
差額の500万円は債務者に返還しなければならないのでしょうか?
返還の必要がないとするなら、債権額に対して抵当物件価格が上回る場合、
連帯保証人になる→弁済→法定代位→抵当権実行・・・・
という手順で簡単に利益を得る事が可能になる、という事でよろしいですか?
686 :
氏名黙秘:04/07/12 18:04 ID:GuH+mj0N
↑返還しなかったら誰のものになると思う?
憲法に関連する質問です
在日朝鮮人は実際には簡単に日本国籍を得ることは出来るのでしょうか?
憲法で出てくるとき特殊な扱いをされているので、どうなのかと。
もし簡単に帰化できないのなら、当てはめの際、感覚的にやや違ってくるので…
>>687 国籍法の要件的には難しくないが,親戚とかの都合でなかなかそうも
いかないんだよ。三世(俺らの世代)は半島に何の思い入れが無くても,
二世(親父さん)がそれを許さないので,とかね。
>>688 レスどうもです
そうですか。
う〜ん… さらに当てはめで悩みそうな実情ですねぇ
簡単に結論がでないという背景が少しわかった気がします
690 :
685:04/07/12 19:50 ID:???
>>686 債権者のものになるのではないのですか?
>>690 それじゃ債権担保という制度目的を逸脱しちゃうよ
民事執行法84条2項を読んでみれ
論文の勉強しすぎて頭がおかしくなってきたのか、
>>690がなぜか
「債権者を亡きものにするのですか?」に見えた・・・
693 :
685:04/07/12 22:13 ID:???
>>691 ありがとうございました。
まだ憲法→民法ときたばかりなもので・・・
694 :
686:04/07/12 22:51 ID:GuH+mj0N
常識で考えて、1000マソの債権しかない人が
1500マソ獲得できたらおかしいでしょ?
法律というと身構えちゃう部分あるけど
(自分も最初はそうでした)
常識で考えていけば大抵の問題は
解るようになるよ。
後は条文・判例を大事に!
>>694 >後は条文・判例を大事に!
これなんだよね
いくら初学者って言っても、ちょっとレベル低すぎないか?
お前も通ってきた道だ
法学部2回です。
刑法各論(西田)を読んでいるのですが、普通に分かりません。
内田先生の民法も教科書に指定されていたので読もうとしましたが、
理解できません。
法律に向いていないのでしょうか?
ロースクール行こうなんて思っては危険すぎますか?
>>698 西田各論なんかから始めるからだ。
せめてシケタイ読めるようになってからにしろ。
民法の代理についての質問です。
無権代理人が相手方に勝手に親の土地を売る契約を結んだとします。
で親は死んだとします。
無権代理人が本人を兄(A)一人と共同相続した場合、資格融合説によれば
無権代理人の分だけ追認がなされるとされ、これは不動産においては
相手方は兄(A)と共有関係になり相手方にとって不合理であると
されています。
しかし、この場合、相手は共有になるようでは
債務不履行だとして解除→損害賠償ができるので
別に不合理な結論にはならないのではないでしょうか?
よろしくお願いします。
703 :
698:04/07/12 23:50 ID:???
>>702 代理を主張するような相手方は当然,履行請求を主位に据えるんだよ。
法学部2回っていうのは京大だろうか
でも東大教授の本だし…
>>705 ( ゚Д゚)ハァ?
資格併存説か資格融合説かという話だぞ?
708 :
685:04/07/13 00:49 ID:???
>>694 ありがとうございます。
常識で考えればもちろんそうなりますよね。
もうひとつ便乗して質問させて頂きます。
主債務者Aが100万の債務の抱えているとして、連帯保証人B.Cがいるとします。
Bが全額弁済した場合、BはAに対して100万、Cに対して負担部分である50万請求できますよね?
常識的に考えてAが100万、Cが50万負担して、債権者が100万受け取る・・・
どこにも不合理な部分はない様に思えますが、なぜかBは150万受け取ることになってます。
Cに50万を渡すのが常識的だとは思いますが、そのあたりどうなっているのでしょうか?
お願いします。
便乗するな。
損害賠償ができるから不合理でないなら物権法なんていらない
>>708 なぜかって・・・・あんた常識なさ杉
基本書ほんとに読んだのか?
まあ常識すぎてはしょってあるのかもしれんが。
答えは、常識どおりの結論です。
>>708
おまえは、請求できればその全額が当然に受領できると思ってるのか?
その根拠は何だ?
おまいら、論文自信あるんだな。
俺はこのスレ覗いてるが、とても誰かの質問に答える余裕なし。
そのぐらいの余裕が生まれてはじめて闘えるんだなあ・・・
初学者とかそういうレベルじゃねぇな。
大学受かってるのか?
>>713 ない。
択一ならともかく、論文前に余裕のあるヤツはいないんじゃね?
716 :
685:04/07/13 01:07 ID:???
>>712 >請求できればその全額が当然に受領できると思ってるのか?
なるほどです。
>>714 大昔受かりましたよ。すぐに退学しましたが。
質問どうぞ。
>>715 俺は、択一三回も落ちたからな。
論文はまぐれのまぐれで一回で通った。
717に対抗してこの名前だが、質問ある?
>>717 被疑事実の同一性ってどうして公訴事実の同一性と同じに捉えるんですか?
「捜査は公判の準備段階だから」とかいう漠然としたものしか思いつきません
>>719 その点に関しては、おっしゃる通り、大した理由が存在するわけではない。
ただ、あえて被疑事実に関して、公訴事実とは別の基準を見出すべきかどうかを考えると、
特にそういう要請が存在するわけでもないしな〜ってことで、そういった漠然とした適当でお茶を濁してるだけ。
と、三井だかの本に書いてあったよ。大学のゼミでも説明は同じだった。
「漠然とした理由でお茶を濁してるだけ」と読み替えてください。ミスです。
723 :
719:04/07/13 01:26 ID:???
>>720-721 ご回答ありがとうございます
田口ではこの辺はしょってるんですよ
あまりこだわらないことにします
司法試験に学部3年次に合格し、現在、某大学で研究者をしてます。
質問しても良いよ。なるべく即答する。
俺にも質問どうぞ。
>>724 精神的自由の内容中立規制に関しての「厳格な合理性の基準」と、
経済的自由権の消極規制に関しての「厳格な合理性の基準」とは、
言葉も同じだし、よく同一レベルとか言われてるように見受けられます
(精・経)
■
■
□□ この左が前者、右が後者として
■
しかし、両者はそもそも論理的に同一レベルであることが要請されるのでしょうか?
前者は違憲性の推定が働く中で緩和された基準、
後者は合憲性が推定される中でより厳格な基準であって、
なにもその両者が審査基準の厳しさとして同一レベルであることが論理的に導き出されるとは思えないのですか…
>>725 独占禁止法についての質問です。
例としてフランチャイズ契約を念頭において下さい。
そこで、フランチャイザー(主催者側)が契約内容(前条項について)を一方的意思表示に
よりに変更できる旨の契約内容としたとします。
この行為が不公正な取引方法の一般指定の内容をなす「相手方に不利益となる様に
取引条件を設定し、又は変更すること」に該当するかという点です。
契約内容の変更が商慣習に照らし合理的な範囲内に止まっていた場合はどうでしょうか。
フランチャイズ契約においては一般に下記3点が不公正な取引方法に該当するかが
問題視されますが、これは過去の裁判例から問題となったものをあげたに過ぎず、
例示列挙に過ぎないと考えられるのですが如何でしょうか。
1.専売店化の問題(他商品の販売禁止の条項)
2.再販売価格の指定とその価格の遵守の強制
3.兼業の禁止
以上、よろしくお願いします。
>>727 それ、君が受ける宅建には出ないでしょ?
ウンコして寝なよ。
もう時間が時間なので寝ちゃいますが、どなたかお答え頂ければ幸いです
730 :
氏名黙秘:04/07/13 02:52 ID:DhwhRU2A
根本的な問題なのですが、
会社法で代表取締役が業務執行の一環と外形上は見える詐欺的行為等、不法行為により、
第三者に損害を与えた場合、民法の規定が類推適用されて会社は損害賠償責任を負うのですか?
法人の目的についての民法43条の類推適用は争いがありますが、
理事の不法行為の44条の類推適用は聞いたことがありません。
どなたかお教えいただければ大変感謝致します。
商法に規定があります。
732 :
氏名黙秘:04/07/13 02:53 ID:pzjM8UR2
>730
266条ノ3だろ?
733 :
氏名黙秘:04/07/13 02:58 ID:pzjM8UR2
>730
「会社は」か。そういえばどうなのかな?
民法709条でいいんじゃないの?
あ、会社か。会社は709条だな。
>>730 代表取締役の行為=法人の行為だから類推適用じゃなくて
直接適用。
質問です。
刑事訴訟法で「公訴提起」と「起訴」の違いってなんですか?
どっちでもいいんでしょうか?
例えば「一罪一部起訴」=「一罪一部公訴提起」ってことですか?
>>702 勿論、世の中には、不都合にならない場合もあると思うよ。
ただ、一般論としては、共有になると
>>704氏の言う通り、
兄にも不利益になる。相手方も中途半端に共有関係に
巻き込まれると帰って不利益になるしね。
>>706 京大は各論は後期だよ。今年は高山先生担当。
今は中森先生が担当されてる総論。昨日で終わったけど。
>>708 >>なぜかBは150万受け取ることになってます
さすがに、受け取りませんw
>>735 これで良いかと。
738 :
730:04/07/13 08:51 ID:W/l9yzxV
>>735をはじめ、お答えいただいたみなさま
お答えいただき、誠にありがとうございます。
しかし、不法行為となる詐欺的行為は会社の目的の範囲外の行為ですから、
通説・判例では法人の目的の範囲外(民法43条類推)であって、直接民法709は適用できず、
会社の不法行為能力の問題になるのではないでしょうか?
結局、民法44条の類推適用の話になるとも思うのですが・・・
もっとも、使用人が詐欺的行為をした場合、民法715条が適用されるでしょうから、
代表取締役の詐欺的行為=不法行為にも会社が責任を負うのは当然でしょうが。
代表者個人には民法709条
会社には44条準用
>>727ずっとこの板にいてね、(^^)/頼りにしてます。
>元受験生
気にしないで、気が向いたら回答ヨロ
叩いてる奴らは何が気にくわんのかわからん…
元受験生の回答が間違ってるなら、反駁すればいいし
あまりに間違いが多すぎて、コテハン回答者として失格と判断されるほどなら
そのとき改めて、追い出せばいいだろう?
今のところ彼のレスは俺には勉強になってる
まぁ2chだから、しょうがないが
743 :
氏名黙秘:04/07/13 14:54 ID:QKcl4s37
以前質問したものですがまた質問よろしいでしょうか。職業選択の自由における目的2分論において
消極積極目的が並存する場合の話なんですが、
消極目的が並存するにせよ、積極目的がある以上
社会国家実現を妨害しないであるとか、裁判所の審査能力の弱さといった
明白性の基準を採用する理由がそのまま当てはまると思うのですが。
なぜ消極規制が並存しただけで通常の積極規制とは異なる扱いをするのでしょうか。
消極目的の中身を考えれば分かるだろう
745 :
氏名黙秘:04/07/13 14:59 ID:QKcl4s37
別のところでお尋ねした所、こう返答されました。
>>300 またとんでもなく高度な質問ですね〜。
文章構成にまた困る問題ですが(笑)
また時間をみて答えたいと思います。
みなさんはこの問題についてどのように考えていますか?
深く考えるほど訳の解らなくなる問題だと僕は思いますが…
なのでお願いします。
746 :
氏名黙秘:04/07/13 15:01 ID:QKcl4s37
>>745 そりゃ、単なる皮肉だろう。
当該立法目的に、消極目的である以上、厳格な審査基準を採用すべき。
裁判所の審査能力の問題云々は、もっぱら規制目的が積極目的である場合。
748 :
氏名黙秘:04/07/13 15:06 ID:QKcl4s37
やっぱりな・・・。
なんで消極目的があると厳格になるの?
人の生命にかかわるから。
751 :
氏名黙秘:04/07/13 15:21 ID:Xpb67aN2
民法の代理についての質問です。
無権代理人が相手方に勝手に親の土地を売る契約を結んだとします。
で親は死んだとします。
無権代理人が本人を兄(A)一人と共同相続した場合、資格融合説によれば
無権代理人の分だけ追認がなされるとされ、これは不動産においては
相手方は兄(A)と共有関係になり相手方にとって不合理であると
されています。
しかし、この場合、相手は共有になるようでは
債務不履行だとして解除→損害賠償ができるので
別に不合理な結論にはならないのではないでしょうか?
よろしくお願いします。
>>750 違うだろ。その言い方じゃ例の批判を招く。
755 :
氏名黙秘:04/07/13 16:34 ID:jJbWq2zb
中古の通信講座で勉強を始めたいのですが、テキストの内容が変わってしまた
ような法改正は何ですか?教えて下さい。
756 :
氏名黙秘:04/07/13 16:40 ID:xNnoFHyn
「憲法とはなぜ最高法規なのか説明せよ」
皆さんの意見を聞きたいです。
>>756 宿題は自分でやりなさいって何度もいわれてるでしょ。
758 :
氏名黙秘:04/07/13 17:14 ID:94OYXDW9
刑法についての質問です。
共犯の本質に関して、
行為共同説の、
「甲は強盗罪、乙は窃盗罪で共同正犯」というのと
部分的犯罪共同説の、
「甲は強盗罪、乙は窃盗罪で窃盗罪の限りで共同正犯」というのは
実際問題としては具体的に何が違うのでしょうか?
よろしくお願いします。
>>756 「明文があるから」って書けば100点だよ。
760 :
氏名黙秘:04/07/13 17:49 ID:z6pR66hY
>758
罪名従属性
761 :
氏名黙秘:04/07/13 18:00 ID:EuwBJFSq
>>760 ええと…罪名従属性が違うと具体的な結末としては何が違うのでしょうか?
例えば、私が強盗罪で、あなたが窃盗罪で、
「共同正犯」というのと「窃盗罪の限りで共同正犯」というのでは
私とあなたのどちらか、あるいは両方が刑務所に入っている期間に違いがあるなどの
具体的な差は生じますか?
それとも理論的な違いだけで、具体的には違いが無いのでしょうか?
お願いします。
なんも違わない。
理論的美学の発露っすよ
764 :
氏名黙秘:04/07/13 18:10 ID:aIN7ptmG
765 :
氏名黙秘:04/07/13 18:31 ID:z6pR66hY
量刑には変わりはない
科刑と罪名の一致を要求するかの違い
766 :
氏名黙秘:04/07/13 18:36 ID:coTBXfya
>>743 この場合、積極的な理由と消極的な理由があって正当化されるわけだから
積極的な理由の部分では広範な立法裁量を認めても、
消極的な理由の部分では広範な立法裁量を認めるわけにはいかない。
プ 767はアホだなぁw
769 :
726:04/07/13 23:57 ID:RoHzUpAu
取り残されてしまったようなので、もう一度だけ同じ質問をさせて頂きます
図は左列が精神的自由、右列が経済的自由で、確か芦部先生作成のものです
どなたかご回答お願いします
以下
>>726を一部改変して引用
精神的自由の内容中立規制に関しての「厳格な合理性の基準」(図の左列上から3番目)と、
経済的自由権の消極規制に関しての「厳格な合理性の基準」(図の右列上)とは、
言葉も同じだし、よく同一レベルと言われてるように見受けられます
(精■・経□)
厳 ■
↑ ■
↓ ■□消極 ←この段の左が前者、右が後者にあたる
緩 □積極
しかし、両者はそもそも論理的に同一レベルであることが要請されるのでしょうか?
前者は違憲性の推定が働く中で緩和された基準、
後者は合憲性が推定される中でより厳格な基準であって、
なにもその両者が審査基準の厳しさとして同一レベルであることが論理的に導き出されるとは思えないのですか…
結果として大体同程度の厳格性になるという程度の理解でよいのでしょうか
>>769 その図を作った芦部教授は、合憲性の推定の違いにより、
精神的自由の内容中立規制と経済的自由の消極目的規制とでは
厳密にいえば前者の方が厳しいと言っている。
771 :
726:04/07/14 00:07 ID:???
>>770 ありがとう御座います
当然そういうことになるはずですよね
> 合憲性の推定の違い
が厳然としてあるわけですから
原典も自分であたらずいい加減なことを言って失礼しました
ホッとしましたw
感謝
>>770 芦部先生は内容中立規制はLRAじゃなかったっけ?
だからそもそも前提が違うような・・・。
つーか、二重の基準って、精神的自由の制約は経済的自由の制約より厳しく判断されなければならないというだけで、
たくさんある諸々の「○○○の基準」をどの人権の何目的の制約に適用するのか、必然性はないわな。
そもそも「○○○の基準」がなぜそのような判断基準であるのか、理論的根拠は、ない。
少なくとも受験上は拘泥する必要はない。
ま、学問的には研究に値する疑問かもしれんけどね。
775 :
770:04/07/14 01:58 ID:???
>>772 内容中立規制をLRAとした上で、LRAと厳格な合理性の基準は
ほとんど同じとしつつ、
>>770の説明がされています。
(「憲法判例を読む」)
ただ、これは一般向けの本だから、さらに厳密にいえば
両者の違いは合憲性の推定の有無だけではないですね。
>>775 LRAは厳格基準だから、質問者が最初に前提としてた見解とは違うかな、と。
内容中立規制で厳格な合理性の基準を使う学説もあったような気がしたので、
そっちのほうを念頭においてるんだと思ってた。
>>761 単独正犯の成立要件を改めて検討しなければいけない点が違う。争いは
あるが、特に単独正犯としての因果関係が肯定できない場合に結論が
実質的に異なりうる。
778 :
770:04/07/14 02:05 ID:???
>>776 質問者は芦部教授作成の図を前提にしているので、
これが載っている「憲法判例を読む」に従って
レスしました。
質問者が内容中立規制について厳格な合理性の基準
といっている点は確認すべきでした。
>>778 まあ、たぶん質問者が両説を混乱してたんでしょう。漏れも昔は混乱してたし。
780 :
770:04/07/14 02:09 ID:???
>>779 そう
混乱していると思ってそこは流しちゃったんです
>
>>777 777おめ
前田なんかはそう説明するんだけど、井田によればそれは「誤って理解された部分的犯罪共同説」だってさ。
「正しく理解された部分的犯罪共同説」によれば、前田の言う「やわらかい行為共同説」となんら異ならないようだ。
>>742 (・。・)ノ
そういうものには放置がよろしいかと。
間違いとかより良い考え方とかあればカキコあるだろうし。
>>751 兄の土地持分については追認がなされずに無権代理人の行なった契約が
効果帰属しないことになるでしょ(追認権が可分であることが前提)。
だから、契約が有効で効果帰属することを前提に債務不履行云々というの
は変だね。
この問題は追認権の可分、不可分をも考慮に入れてもう一度考えてみて。
>>769 この問題は、
>>769-771の理解でokだと思う。
でも、審査基準を学説通りに使おうとすると、答案書きにくかったりするよね。w
>>781 コメントの通り、説明の仕方が変わる程度に考えて良いと思う。
確か、伊藤真の試験対策講座が口語調で分かり易く書いてあった記憶あり・・・。
択一用の学説整理の際に世話になった本・・・。
783 :
氏名黙秘:04/07/14 12:16 ID:Ry9s3W9S
憲法について質問です。
麹町中学の問題があったのですが、手元の解答では
1、ML派等の事情から了知される思想内容は政治的思想であるから
「思想・良心」にあたる
2、19条は制約する必要性・合理性が無い権利である。
だから厳格な基準によって判断すべき。
3、あてはめ
=内申書は公正さが強く要求される文書であり、目的から必要と考えられる範囲で
裁量がみとめられるにすぎない
そして、上記記載は当該学生の思想・信条を推知するに充分な事実である。
だから違憲
となっています。
しかし、19条て絶対的保障なんではないでしょうか?
とちゅうで「違憲の推定が働き、合憲性の判断も厳格に行う」とかかいてますが、
これは僕には他の人権と同様に制約しているように思えるのです。
対立利益は、教師の内申書を作成する権利をあげてるようです。
単なる答練の解答などではなく、LECの柴田先生が解説につかっていたもので
あるため間違ってるとは考えにくいなと思ってます。
ただ、これを丸覚えするのもちょっと不安でして。。
なぜこのような展開が可能であるのか、どなたかできれば教えてください。
お願いします。
19条は内心にとどまるかぎり絶対。
しかし、外部的行為として現れれば制約可
もっとも、公権力の恣意排除する必要、
そこで、内容中立的になされるべき。
従って、思想信条がただちに推知されるような不利益記述は思想良心侵害し、違憲
←これは塾のやつ。
塾って普通に最高裁判例に逆らう論証を勧めるんだな
786 :
氏名黙秘:04/07/14 12:31 ID:V36GnM0C
手形法の戻裏書の法的性質、地位回復説(被裏書人は裏書前の地位を回復する)に対する
批判として「中間者に対して債務者が人的抗弁を有する場合に、それを主張しえなくなる」
と、あったのですがどなたかこの意味教えてください。
A−−B---C---D---C
1.この場合の中間者って誰ですか?
2.そもそも地位回復説で書く人っていますか?権利再取得説採っても悪意者が善意者を
介して戻裏書を受けた場合ーー抗弁主張できないーー権利濫用の抗弁になるとは思う
のですが端的に、地位回復ーー抗弁対抗可ーー以上じゃだめなのですか?
マルチポスト
788 :
氏名黙秘:04/07/14 13:35 ID:mLiM/IPK
危険運転致死傷は過失犯とはならないのでしょうか
789 :
氏名黙秘:04/07/14 16:38 ID:S9Anj5Za
株主総会決議無効確認の訴えと、
株主総会決議不存在確認の訴えとは、どうちがうのでしょうか?
無効ってのは、総会は開かれたけど、内容が法に触れる場合、
不存在 ってのは総会開いてないのに嘘ついて開いたことにしている場合。
条例で引っかかっても留置場に入れられることもあるんですか?
>>791 あるよ、ほら、あれ、未成年者との淫行なんてそれじゃ。
>>791 条例違反だって基本的には法律違反と変わらないよ。
法律ほど重い罪にはできないけど、懲役数年くらいなら問題ない。
ちゃんと条文挙げてやれよ
795 :
789:04/07/14 19:06 ID:???
>>790様
ありがとうございますm(__)m
目からウロコです。
>>783 なぜこのような理解が可能か
という質問だよね。
どう考えても不可能なんだけど。
思想・良心の自由の許される制限なんてありえない。
>>784の引用も、21条の問題でしかないからなぁ。
>>788 ならない。
危険運転致死傷は結果的加重犯だから。
故意犯+過失犯=結果的加重犯
判例は過失を要求していないわけですが
判例理論では故意犯ではあるが、実際にこの理論が維持されてるかは疑問だな。
学界では複合犯説が定説。
維持もなにも、最初から採用してないじゃん。
801 :
氏名黙秘:04/07/14 19:37 ID:V36GnM0C
786です。誰か教えて!!
麻薬所持の故意で覚せい剤所持罪の客観的更正要件を実現してしまった場合の話なのですが、
両罪が重なりあう麻薬所持の限度で故意責任を認めるわけですが、
この場合、麻薬所持罪の客観的更正要件の当てはめはどうすればよいのですか?
甲が所持しているのは覚せい剤ではあるが、規範的実質的には
違法な向精神剤という限度で麻薬と覚せい剤は共通するから
麻薬所持剤における「麻薬」と同視できる
とでもやっちゃうんでしょうか。
805 :
あげ:04/07/14 22:51 ID:???
あげ
>>804 何を言ってるのか理解できないんだが・・・
始めの2行がもはや間違ってる。
ん?どこが間違ってます?
単純にいうと麻薬のつもりで覚せい剤を所持していた場合、
麻薬所持罪が成立するわけですが、
罪刑法定主義からすれば、麻薬所持罪で処罰するには
麻薬所持罪の客観的構成要件を満たさないとだめですよね。
覚せい剤を所持しているだけなのに麻薬所持罪で処罰することは
罪刑法定主義に反するのではないですか?
>>808 通説は反しないというが、君の疑問は正しい。現在でも多くの学者がなんとかして
罪刑法定主義違反にならないような説明を考えてる。
最も優れた説明の一つが、山口教授の共通構成要件理論だろうね。
両罪の重なり合う部分の共通の(客観的)構成要件を観念し、それに該当しているし、
故意もあるとする。軽い罪の罪名は流用でしかない、とする。
山口の共通構成要件要素は罪刑法定主義違反で無理。
井田の規範的符合説が妥当。
と煽る。
訂正
×構成要件要素
○構成要件
>>810 法定はされてるんだから、罪刑法定主義には反しないだろ。
国民の行為規範は法定されてないから井田説は罪刑法定主義違反になるかもしれんが。
>>812 つーかどっかのスレで井田派で喋ったのが俺で相手してくれたのが貴方のようなきがするw
じゃあお前らそっちに戻ってヤレ
強盗致傷と強盗傷人はどう違うのですか?
加重結果に故意があるかどうか
817 :
氏名黙秘:04/07/15 00:40 ID:ndkz8HtC
判旨ってどゆういみ?
麻薬所持罪と覚せい剤所持罪の錯誤の問題が出た場合、通説的処理では
客観的構成要件の当てはめはどうやればいいの?
覚せい剤所持罪の客観的構成要件に当てはめたうえで
故意のところで、「やっぱり麻薬所持罪にします」とやってしまうの?
それとも客観的構成要件の当てはめの段階で構成要件の重なり合いを問題にするの?
>>786 教えるという偉そうなものではなく、一意見として参考にしてみて下さい。
1.「中間者に対して債務者が人的抗弁を有する場合に、それを主張しえなくなる」
Cが「債務者ヲ害スルコトヲ知リテ手形ヲ取得シタル」(以下、「害意」という。手形法
17条)を持って戻裏書を受けたとします。
権利の再取得であれば、戻裏書を受けた時点で「害意」の有無を判断し、「害意」が肯定
されれば振出人(17条にいう「債務者」)への権利行使の際に人的抗弁の対抗を受けるこ
とになります。
しかし、「裏書前の地位を回復する」ということであれば、戻裏書の被裏書人は「所持人
ノ前者ニ対スル人的関係ニ基ク抗弁」(17条本文)が生じる前の地位を取得することにな
り、権利行使の際にも人的抗弁の対抗を受けないことになるというのが形式的結論となり
ます。この事はCに「害意」があったとしても同様です。
この結論が不当だとするなら、裏書前の地位の回復という理論構成と矛盾しない様に
修正をかけることになると思いますよ。最終的な結論として抗弁の対抗OKとしてもOK。
2.「この場合の中間者って誰ですか?」
おそらくDのことだと思いますよ。
3.「そもそも地位回復説で書く人っていますか?」
少なくとも二段階創造説権利移転有因論に立つ方(前田ベース)はそう書いてると思
います。でも、皆は通説(判例じゃないぞ)だろうから知りません。w
>>817 判例の要旨という意味だと思いますよ。
詳細は憲法訴訟の勉強してください。
レイシオ・デシデンダイとか出てきますから。
test
823 :
氏名黙秘:04/07/15 10:50 ID:3XBsnnmJ
820サン、ありがとうございます。
ひつこいようで申し訳ないんですが、何故A--B--C--D--C で、C が地位を回復
すると中間者Dに対する抗弁が主張できなくなるのでしょうか?
回復説はA--B--C--D--C のD--C の部分を無視してA--B--C だけで判断するから
そもそも中間者Dなど存在しない。よってDに対する抗弁などもそもそも観念できない。
なんて勝手に考えてみましたがこんな理解でいいのでしょうか?
>>823 まずは訂正から。
「少なくとも二段階創造説権利移転有因論に立つ方(前田ベース)は
そう書いてると思います。」
↓
「少なくとも二段階創造説権利移転有因論に立つ方(前田ベース)は
権利の再取得説で書いてると思います。」
823さんの理解の仕方ですが、「裏書前の地位を取得する」という語義
からすれば、その理解が形式的結論として正しいことになると思います
よ。
語義からすればって択一の問題みたいですが。w
択一は論文の延長だからいっか。w
>>824 人的抗弁以外の問題との関係では、中間者を除外するという理解では
結果が変わってしまうことになるので、人的抗弁の問題で理解のために
イメージするという程度に止めといてね。
憲法の質問なんですが
内閣の「統一性」と
内閣の「一体性」って同義ですか?
同義ではないな
>>826 どこでそんな疑問をもったか、具体的にいってくれ
刑訴のスレにも書いたのですが、こちらにも書かせてください。
予備校の問題集では、逮捕前置主義で逮捕の効力が及んで
いるか否かについては、「公訴事実の同一性」という基準を用
い、一罪一逮捕一勾留の原則の一罪については、「実体法の
一罪か否か」という基準を用いているのですが、似たような逮
捕に関する原則なのに、なぜ用いる基準が違うのでしょうか?
私は、出てくるたびに、どっちだったけなといつも混乱してしま
います。
830 :
氏名黙秘:04/07/15 18:26 ID:3XBsnnmJ
元受験生さん。ありがとう!!おかげでスッキリしました。
時間なかったら地位回復で行こうと思っていたのですが、
批判が納得できずに書いたら理解してないのばれそうで。
とにかくありがとうございました。
民法で、
意思能力
事理弁識能力
責任能力
ってどうちがうんですか?
>>831 不法行為のところを読んでみよう
後二者は教科書の不法行為のところに書いてある
833 :
氏名黙秘:04/07/15 18:43 ID:hd2CvwDN
質問
緊急避難で補充性の要件のみ欠く場合は過剰避難なのでしょうか?
そう。
争いあっとこだっぺ
民法平成14年1問で、
AがDに弁済したとき、A夫妻は無資力であった
という問題文はどこで使えばいいのでしょうか?
填補可能性
>>829 基本書読め。
基本書も読まずに受かる奴がいるとむかつくので
教えない。
>>838 サンキュー。
田宮刑訴を読むと、どちらの問題も「公訴事実の同一性」
で処理するように書いてあるように思えます。
ここで「公訴事実の同一性」は、狭義の公訴事実の同一性
と単一性の問題があると思いますが、デバイスだと、一罪
一逮捕一勾留の原則の一罪については、「実体法上の一
個の犯罪」か、つまり単一性の問題とはっきり書いてあるの
です。狭義の公訴事実の同一性の問題をわざわざ除外す
るのは、なぜなのかがわからないのです。
>>836 無資力だからAに金を請求できたところで意味ねぇな。
だからなんとかDから奪いとる方法考えないと。
ってことでDから不当利得返還してもらえないかなぁ・・っていう風に使う。
それか詐害行為取消権。
841 :
氏名黙秘:04/07/15 23:13 ID:nrNUCh/Z
まさに初心者の質問なのですが,教えてください。
停止条件つき債権で、 履行遅滞になるのは
一体どの時点ですか?
すいません、最高裁がおとり捜査について決定を下したそうですが、
どこを見れば判旨が読めますか?教えて下さい。
>>841 条件成就したら,その債権の性質によって412条。
847 :
氏名黙秘:04/07/15 23:25 ID:nrNUCh/Z
>>845 すみません,よく分らないので,
もう少し分りやすく教えてください。
412条は停止条件の場合については言及していないと思うのですが・・・
>>847 谷亮子がアテネで金とったら,1億円贈与する契約を書面でしますた。
で,谷はアテネで見事に金とったとしよう。
俺はその1ヵ月後に億円支払う不確定期限つき債務を負っていることになる。
その遅滞時期は2項だわね。
谷亮子がアテネで金とったら,その1ヵ月後に
1億円贈与する契約を書面でしますた。
で,谷はアテネで見事に金とったとしよう。
俺はその時点で1億円支払う不確定期限つき債務を負っていることになる。
その遅滞時期は3項でしょ。
訂正
>>847 谷亮子がアテネで金とったら,その1ヵ月後に
1億円贈与する契約を書面でしますた。
で,谷はアテネで見事に金とったとしよう。
俺はその1ヵ月後に億円支払う確定期限つき債務を負っていることになる。
その遅滞時期は412条2項です
谷亮子がアテネで金とったら,直ちに
1億円贈与する契約を書面でしますた。
で,谷はアテネで見事に金とったとしよう。
俺はその時点で1億円支払う不確定期限つき債務を負っていることになる。
その遅滞時期は412条3項だわね。
850 :
氏名黙秘:04/07/15 23:42 ID:nrNUCh/Z
>>849 ありがとうございます。少し分ってきました。
では、
「谷亮子がアテネで金とったら,1億円贈与する契約を書面でしますた。 」
という場合は、一体いつから履行遅滞なのでしょうか?
そのぐらいは自(ry
>>850 契約の解釈の問題だけど
「直ちに又は相当期間経過後」になるんじゃないかな。
なんにせよ不確定期限つき債務っす よって請求時
853 :
氏名黙秘:04/07/15 23:49 ID:nrNUCh/Z
>>851 すみません、たぶん、履行の請求を受けたときだと思うのですが・・・?
854 :
852:04/07/15 23:50 ID:???
あ もちろん
条件成就してかつ催告時ね。
855 :
氏名黙秘:04/07/15 23:56 ID:eEeOfvqU
@すみません、論証パターンって絶対に守らないといけないんでしょうか。
結論から先に書いたりしたら駄目ですか。
Aそれと新司法試験の論文は解答時間が3〜6時間ありますが、
解答スタイルはガラリと変わる可能性はありますか。
それとも資料文献が増えるだけなんでしょうか。
>>855 @絶対に守らなきゃダメです。常識ですよ。
Aクソして寝ろ
859 :
氏名黙秘:04/07/16 00:23 ID:IOcQKTtM
>>859 ID変わった途端レスかよw
かわいいやつだな。
861 :
氏名黙秘:04/07/16 00:26 ID:IOcQKTtM
勝手に変わっただけじゃ。
( ´,_ゝ`)
863 :
氏名黙秘:04/07/16 00:47 ID:Eh4nl7Or
米兵ひき逃げ事件って引き摺り下ろした人の罪責はなんですか?
あと大阪南港事件で後から殴った人間の罪責も・・・。
最高裁の立場が知りたいんです。判例集今日なくしてしまって・・・。
明日買え。
>判例集今日なくしてしまって・・・。
馬鹿か。ばればれなんだよ
最高裁のHP逝けハゲ
867 :
氏名黙秘:04/07/16 01:04 ID:sCGg7een
論文直前に思い出したよ。今年度版の司法試験六法買っていない
ことを。みなさん買いましたか?
合格者が来ないとまともな質問もない
細かい学説の質問は合格者よりも上級者に聞いた方が分かる。
俺の経験。
871 :
合格者・57期:04/07/16 01:13 ID:3j6eQshh
どうぞ。
キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!
先生がいるうちにちゃんとまともな質問しろよな。
特にロー生。
>>871 実務修習で地方いく人は住む家をどうやって探すんですか?
>>874 おいおい、ここはそんな質問に答えるスレじゃないだろ。
答えろ
879 :
氏名黙秘:04/07/16 03:37 ID:RmGwlS1P
別件逮捕と余罪取調べの限界の論点の関係についてなのですが、
この2つの論点について、
田宮先生は結局同じ問題と考えているのでしょうか?
デバイスに書かれている鈴木説というのがよく分からないので、
田宮先生の学説も調べてみようと思ったのですが。。
取り調べについても事件単位の原則で解決するのが鈴木説
一事不再理と常習累犯窃盗についての最高裁判例について質問です。
常習性の発露が素因に顕れていないという言いまわしは、
住居浸入窃盗などでは、前訴の窃盗の素因に住居浸入などのけんれん犯の発露が
顕れているから、後訴の住居侵入は一事不再理にかかる、ということでしょうか。
また、無罪判決にも一事不再理効が生ずることが根拠のひとつとしてあげられていますが、
これはどういう意味でしょうか。
前訴の住居侵入と後訴の住居侵入が牽連犯なのか?え?
前訴窃盗後訴侵入
という設定でお願いします
884 :
氏名黙秘:04/07/16 08:19 ID:xcnDE6PG
放送大学のテキスト「法の世界」を読んでいたら、イギリスにおいて、1966年にある事件によって
上院は先例拘束性を厳格に適用することをやめた(P94)、という記述があるのだが、
この「ある事件」って何でしょうか?
>>879 取調べに関して、取調べ受忍義務がないとしつつ、事件単位の原則を及ぼす
鈴木説って書きやすいわな。理由が、受忍義務がなく任意だといっても、実際の取調べには
強制的雰囲気がつきまとうから、本来強制処分の場合に妥当する事件単位の原則で被疑者・被告人を保護ってことやね。
>>885 ということは、ケンレン犯の場合、性質上、両罪の関係が密接なので、
一方の犯罪が訴因として記載されれば、他方の犯罪についてもその発露がある
と考えてよいのでしょうか。
また、最高裁判例が無罪にも一事不再理効が生ずることを根拠としている点は、
無罪判決によって、常習累犯関係にあるすべての犯罪が起訴できなくなるのは
実際上不当である、
という理由と考えてよいでしょうか。
単一性の有無が問題なんだよ。
889 :
氏名黙秘:04/07/16 19:15 ID:TX2Xmo49
訴因においてどの程度の発露があれば
訴因に直接あらわれていない単一性を考慮してよいのでしょうか。
けんれん犯の場合は、常に発露があると考えてよいのでしょうか。
「常に」と言い切るのは、県連パンの範囲がどこまでかとか、いろんな要素に
左右されるから、危険だね。
891 :
合格者:04/07/16 22:01 ID:???
クソみたいな質問してないで、もっとオモロイ質問しろYO
>>890 君のような粘着的質問は法学においては大切である。
これからもがんばりなさい。
>>891 芦部と我妻は根本から否定してはいけないのですか?
894 :
合格者:04/07/17 00:11 ID:???
895 :
氏名黙秘:04/07/17 00:50 ID:epUlg9XP
&heart;
能力の及ぶ限りでお答えします。
未収者・既習者・択一落ちの方質問どうぞ。
(1時間くらいは)
黙祷
黙祷
祈祷
亀頭
すみません!!教えて下さい!
前田説で構成要件的故意が認められないと、体系的に構成要件と責任のどちらが否定されるのですか?
客観的構成要件→構成要件的故意→違法性→責任
の順の論じ方でよいのでしょうか?
お願いです!教えて下さい!
構成要件的故意が認められないんだから、構成要件該当性がないということで、
違法、責任には達しないはず。
構成要件→違法性→責任
の順で考え、構成要件内部での主観的要素、客観的要素の順序は不明。
順序なんかないんじゃないの。
>>900 ありがとうございます!!
つまり、抽象的事実の錯誤で故意無しとすれば、
構成要件該当性が否定されるわけですか・・・
今までずっと、「故意は責任要素であると同時に構成要件要素でもある」
ことから、どちらかの段階で否定されれば常に責任阻却だと考えてました・・
では前田説だと、過失犯においても、予見可能性がなければ構成要件が否定されるのでしょうか?
>構成要件内部での主観的要素、客観的要素の順序は不明。
>順序なんかないんじゃないの。
はああ??学部1年か?
ど素人は回答スンナよ。
(構成要件的)故意は構成要件の客観面の認識なんだから
客観面の認定が先に決まってるだろ。
>抽象的事実の錯誤で故意無しとすれば、
>構成要件該当性が否定されるわけですか・・・
故意を責任要素として責任段階だけで判断する場合は(両者は別の判断だ)
構成要件該当性が阻却されるのではなく責任が無いことになる。
前田なんかに走る前に「普通の」行為無価値を頭に入れろ。な。
>>905 抽象的法定符合説だからどっちから判断してもいいんじゃないかな。
まあ、客観面から判断するのが便宜的ではあるが。
907 :
氏名黙秘:04/07/17 11:19 ID:sqEENV7q
平野龍一亡くなったのかよ!
908 :
902:04/07/17 11:47 ID:???
ありがとうございました!!
>(構成要件的)故意は構成要件の客観面の認識なんだから
何この文章?キチガイが書いたのか?w
誤爆。
911 :
氏名黙秘:04/07/17 14:14 ID:+g0TCTVi
1.不法行為法の機能
2.請求権競合
3.共同不法行為
4.逸失利益の算定における問題点。
この4点について詳しくお願いします
>>911 宿題は自分でやれ。
頑張っても分からなかったら出来たところまで持ってきて聞く。
それがこの板の礼儀だ。
>>911 詳しく知りたかったら平井先生や水野先生がいい論文をお書きになってるぞ。
915 :
氏名黙秘:04/07/17 14:27 ID:+g0TCTVi
軽くでもいいです。
>>915 何度も言うが
宿 題 は 自 分 で や れ
憲法で人権を制約する根拠として、他者加害防止の公共の福祉と
自己加害防止のパターナリスティックな制約がありますが、その区
別がよくわかりません。
自己加害防止もどこかで他者加害防止とつながっているように思
えてしまうのです。
たとえば、未成年者の選挙運動の規制は、自己加害防止と本に書
いてありますが、選挙の公正のためという他者加害防止にも思え
ます。
また、高校生がバイクに乗ってはいけないという校則による制約は、
自己加害防止とも思えますし、未熟な運転の高校生が下手に運転
して、他の人にぶつけてケガをさせないための規制と考えれば、他
者加害防止とも思えます。
どのように考えればよいのでしょう?
よろしくおねがします。
918 :
氏名黙秘:04/07/17 20:14 ID:cYfv6hzf
≫917
俺も同じような疑問持ってる。
そもそも自己加害・他者加害の分け方で論じられるのかと。
だから、未成年者の制約根拠は、それが自己だろうが他者であろうが、未成年者の未熟成に基づく特別な制約として論じてるよ。
学問的な裏付けはないから、参考までに。
他者課外があるなら人権制約はできるがそれで説明が苦しいから事故課外の観点を持ち出してるんだろ。
そのバイクの事例、高校生がバイクに乗ると事故が起こりやすいなんて苦しすぎるだろ。
それならなんで16で免許をとれるんだよ。それとも高校に行くようなやつは高校に行かないやつよりも運転能力が劣ってるのか?
920 :
氏名黙秘:04/07/17 20:39 ID:TUoIsBvb
今大学の一般教養で民法を習っているのですが、
法律の用語(例:登記)を説明する問題があったとき、ただ
その用語の説明をするだけでは不正解で、条文
を書かなければいけないと言われました。
それって、自分で説明した後に六法全書
に載っている文章を書けってことなんですか?
それとも、その用語について自分なりの説明を
書いた後に(例:<民70、1号>)といった
ように、自分が説明したことが民法の何条に記
されているかを書けばよいのですか?
まるちうざいしね。
未収なのか釣りなのか
>>920 ただ写しても無意味だから、後段でいってるような形にする。
それと趣旨と事例があればばっちり。
時事問題を取り上げて樋口陽一の近代憲法の論理構造について論じなさい。この場合どのような時事問題を
取り上げればよいのでしょうか?又どのように関連づけるのですか?
なんか試験やレポートをここで聞くやつが増えてきたな。
926 :
氏名黙秘:04/07/18 08:38 ID:aNjt+/9+
憲法 一元的内在制約説についての質問です。
通説であるこの説を採った場合、公共の福祉には、自由国家的公共の
福祉と社会国家的公共の福祉が含まれると説明されますが、
ここでいわれる社会国家的公共の福祉(社会権のための経済的自由権
の制約)は政策的(外在的)な制約といえるものなのでしょうか。
とすれば、この説も内在する制約以外に、外在的な制約に服している場合を
考えるワケですよね。
論文では公共の福祉の論点において、一元的内在〜を採りつつ、「政策的制約」
という語を使うことはOKなのかといつも考えてしまいます。
次
法の支配について論ぜよ。
>>929 法の支配と法治国家の異同について論ぜよ。
その際には必ず法治国家の歴史的変遷について触れること。
誰かいますか?
皆、論文受けに行っておらんか。。。
933 :
氏名黙秘:04/07/18 16:28 ID:+e3JjNxh
森圭司先生のスーパー基礎講座 はどうですか?短期合格できると言ってるけど。
初心者には謎です。
オレは択一受かったけど、論文はうけるのやめたよ。
手形キター
936 :
氏名黙秘:04/07/18 17:23 ID:YllKtB9Z
>>936 100人中97人が落ちる試験だから、むしろ落ちる方が当たり前だろ。
ていうか既に何度か落ちてるだろw
939 :
氏名黙秘:04/07/18 18:32 ID:YllKtB9Z
>>912>>916 合格できる頭がないのにプライドばかり高いから司法試験を死ぬまで
受けつづける。しかし、法科のためにもうすぐ高齢フリーター。
金もない。本当馬鹿だな。受かりもしないのにプライドが高いために
受けようとするなんて。大体2ちゃんやってる時点でおめえらは
終わってるんだよ!死ね!不細工童貞引きこもり野郎ども!
一生司法試験なんて受からないよ!予備校に踊らされやがって!
やればできる!by魔骨
同族嫌悪か
941 :
氏名黙秘:04/07/18 18:40 ID:YllKtB9Z
司法試験受験生じゃないもん。
死崩試験って見栄っ張りで実力もない馬鹿が受けるんでしょ?
受かりもしないのに。
936 名前:氏名黙秘[] 投稿日:04/07/18 17:23 ID:YllKtB9Z
>>912>>916 オマエは司法試験落ちるわ。
939 名前:氏名黙秘[] 投稿日:04/07/18 18:32 ID:YllKtB9Z
>>912>>916 合格できる頭がないのにプライドばかり高いから司法試験を死ぬまで
受けつづける。しかし、法科のためにもうすぐ高齢フリーター。
金もない。本当馬鹿だな。受かりもしないのにプライドが高いために
受けようとするなんて。大体2ちゃんやってる時点でおめえらは
終わってるんだよ!死ね!不細工童貞引きこもり野郎ども!
一生司法試験なんて受からないよ!予備校に踊らされやがって!
やればできる!by魔骨
941 名前:氏名黙秘[] 投稿日:04/07/18 18:40 ID:YllKtB9Z
司法試験受験生じゃないもん。
死崩試験って見栄っ張りで実力もない馬鹿が受けるんでしょ?
受かりもしないのに。
>>941 スレ違いのみならず板違いまでしてるやつにかけてやる言葉はない。
まあ、中学受験がんばってくれ。
945 :
氏名黙秘:04/07/18 23:53 ID:YllKtB9Z
>>944 オマエも一生うからないわ。まっつんは東大生で東大の司法試験の勉強会で
Aとかとっていて、10年挑戦したけどダメだったんだろ?
てめえは東大でもないし無理だろ?
946 :
氏名黙秘:04/07/18 23:57 ID:YllKtB9Z
???のやつって覆面なのか?択一の点数も???にしたほうがいいかもね。
>>945 「オマエ」とか「てめえ」とか、呼称くらいは統一すべき。
小学生にはちょっと難しいかもしれないが。
>>839 >田宮刑訴を読むと、どちらの問題も「公訴事実の同一性」
>で処理するように書いてあるように思えます。
田宮刑訴のP94見たけど、実体法上の一罪になっていた。
>狭義の公訴事実の同一性の問題をわざわざ除外す
>るのは、なぜなのかがわからないのです。
狭義の公訴事実の同一性の問題をわざわざ除外するのは、、一罪一逮捕一勾留の原則
ではなく、再逮捕再拘留禁止の原則が問題になるからです。