1 :
氏名黙秘:
19番以外についても議論しようよ。
2 :
氏名黙秘:04/05/12 23:25 ID:???
2get
3 :
氏名黙秘:04/05/12 23:29 ID:???
6は3
17は2
19は5
26は3
4 :
氏名黙秘:04/05/12 23:29 ID:JZbA/0d3
では 19番は5で納得したの?
客観的資料はそろえたけど辰巳が変えないのが
ひっかかるんだけど・・ あと真法会も
まあ真法会は平13年に3問はずしたが・・・
5 :
ななし:04/05/12 23:30 ID:???
26番
代金がたまっているから売るわけにはいかないというのは
払ったら売ってやるという新たな申し込みではないの?
6 :
氏名黙秘:04/05/12 23:36 ID:???
26は2だよ。
7 :
氏名黙秘:04/05/12 23:36 ID:JZbA/0d3
なぜ17は2?
納得させてよ!!
8 :
氏名黙秘:04/05/12 23:38 ID:???
>>5 余地あり。
タクシーの客待ちは内田に載っているが申込とはいってない。ただ微妙な表現だからこちらも余地ありかも。
3だとしてもみんな疑問にもたないのが?
9 :
氏名黙秘:04/05/12 23:40 ID:???
余地が無いというのはどんなに転んでも
それだけは無いという事だからな。
よくこんな問題だせるよな。
10 :
氏名黙秘:04/05/12 23:42 ID:???
26も疑義なんだ
漏れも2にしてたよ
ちなみに6も17も2
これが全部あたったら44点!!
11 :
氏名黙秘:04/05/12 23:43 ID:???
12 :
氏名黙秘:04/05/12 23:48 ID:???
結局No6はAの正誤だけが問題でCは○に確定でいいんですよね?
13 :
氏名黙秘:04/05/12 23:54 ID:???
17番のD
22条1項説は海外旅行の自由を移住移転の自由に含めるんだよね?
としたら、あの文章は、移住移転の自由は歴史的経緯から、職業選択の自由と
並べて規定されており、経済的自由の側面を否定できない。しかし、海外旅行
の自由は精神的自由の側面を強調すべきだから、移住移転の自由とは性質が違う。
よって、海外旅行の自由は移住移転の自由に含まれず、22条1項ではなく22条2項ないし13条で保障される
べきなんだ、と読める。
よって、Dと22条1項せつは矛盾する。
14 :
氏名黙秘:04/05/12 23:58 ID:NLqNNeS4
やっと17問目疑義スレ出たね
予備校は何で頑なに1なの?
2に変更の余地はないの?
15 :
氏名黙秘:04/05/12 23:59 ID:???
でも実際19番以外は予備校は一致してる
他は疑義といえるのか
16 :
氏名黙秘:04/05/13 00:03 ID:???
一昨年予備校が全部外した憲法の問題(5番)があったよね。
外国と対等な関係で結ぶ条約ですら司法審査の対象になることが
私法行為が「国務に関するその他の行為」(81条)に該当する
ことの理由となるかという問題でした。
ちょっとおかしいけど、理由にならなくもないな、という感じで
すべての予備校が「根拠になりうる」としていたのです。
しかし当局は根拠となり得ないとの判断を示した。
不明確なものは、答えを逆転させる力を持たず、
その場合には原則論に基づいて考えるのが当局の思考なのではないでしょうか。
タクシーの場合も申し込みであることの明確な根拠がない限り、
内容が確定していないという理由で申し込みでないと判断するべきではないか。
売るわけにはいかないというのは、528条を訊いているのではないのだろうか。
@ 申込と申込の誘因の区別する具体的基準
A 528条を事案に応用できるか
択一では@よりもAが訊かれるのが普通ではないでしょうか?
17 :
氏名黙秘:04/05/13 00:06 ID:???
17を1とした人はほとんど選択肢Dがただ旅行の自由の二面性
を述べたと判断したからだと思うんだが、
この前提が崩れるとしたら、
なぜ1だと言い切れるんだろう。
18 :
氏名黙秘:04/05/13 00:08 ID:???
>>15 予備校は横に習え、だからな。
赤信号、みんなで渡れば怖くない、みんなで間違えれば自分とこだけ信用落とすことはない、
それよりもリスク冒して解答割れさせる方が受験生によろしくねぇ、と思ってんじゃね?
漏れは今回でLecとセミナーを見直したよ。
個人的にはLecはNo6を変えて欲しくはなかったがなw
辰巳は出口調査あるから変えるわけにもいくまい。
最悪なのは思いっきりヒヨッテル厭う塾。
19 :
氏名黙秘:04/05/13 00:11 ID:???
(議員又は長の欠けた場合等の繰上補充)
第百十二条 衆議院(小選挙区選出)議員の欠員が生じた場合において、
第九十五条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、
選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。
2 衆議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合において、
当該議員に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものがあるときは、
選挙会を開き、その者の中から、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、
当選人を定めなければならない。
3 第九十五条の二第五項及び第六項の規定は、前項の場合について準用する。
4 第二項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合について準用する。
この場合において、同項中「衆議院名簿の衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿の
参議院名簿登載者」と、「その衆議院名簿」とあるのは「その参議院名簿に係る参議院名簿登載者の間」
と読み替えるものとする。
20 :
氏名黙秘:04/05/13 00:21 ID:???
塾には単独で本試験の解答を導ける能力が果たしてあるのか、
と今回疑問に感じた。
21 :
氏名黙秘:04/05/13 00:23 ID:???
塾といっても、そこのスタッフが解いているんだからね。
所詮はは受験生だよ。
弁護士が監修といったって全部と解くわけじゃないし、
60問合わせる力があるわけでもないだろ。
結局2ちゃん最高。
22 :
氏名黙秘:04/05/13 00:33 ID:???
結局素直に考えるべきなんだよ。
6の2は、形式的に明文に反するから×。
17のイは、Dは22条1項の居住移転の自由について精神的自由の側面がないとは言ってないから
海外旅行が精神的自由の側面が強いとしても22条1項説と矛盾するとまでは言えず○。
19は3と5どっちとも取れるから何とも言えん。悪問だな。
23 :
氏名黙秘:04/05/13 00:49 ID:???
俺は6を2、19を3にして両方間違ってるのを覚悟してるが、17だけは納得がいかん。
Dは、22条1項の移転移住の自由が職業選択の自由と並べて規定されてるのは
経済的自由の側面があるからだけど、海外旅行の自由は精神的自由の側面が
強調されべきなんだから22条1項で職業選択の自由と並べるわけにはいかん、
としか読めん。
そうじゃなかったら、あの文章何が言いたいの?後半じゃなくて前半ね。
わざわざ、22条1項の移転移住の自由はどうのこうのって必要なくね?
24 :
氏名黙秘:04/05/13 00:51 ID:???
問6のCは○
(議員又は長の欠けた場合等の繰上補充)
第百十二条 衆議院(小選挙区選出)議員の欠員が生じた場合において、
第九十五条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、
選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。
2 衆議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合において、
当該議員に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものがあるときは、
選挙会を開き、その者の中から、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、
当選人を定めなければならない。
3 第九十五条の二第五項及び第六項の規定は、前項の場合について準用する。
4 第二項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合について準用する。
この場合において、同項中「衆議院名簿の衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿の
参議院名簿登載者」と、「その衆議院名簿」とあるのは「その参議院名簿に係る参議院名簿登載者の間」
と読み替えるものとする。
25 :
氏名黙秘:04/05/13 00:51 ID:???
問6のCは○
(議員又は長の欠けた場合等の繰上補充)
第百十二条 衆議院(小選挙区選出)議員の欠員が生じた場合において、
第九十五条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、
選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。
2 衆議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合において、
当該議員に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものがあるときは、
選挙会を開き、その者の中から、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、
当選人を定めなければならない。
3 第九十五条の二第五項及び第六項の規定は、前項の場合について準用する。
4 第二項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合について準用する。
この場合において、同項中「衆議院名簿の衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿の
参議院名簿登載者」と、「その衆議院名簿」とあるのは「その参議院名簿に係る参議院名簿登載者の間」
と読み替えるものとする。
26 :
氏名黙秘:04/05/13 00:52 ID:???
問6のCは○
(議員又は長の欠けた場合等の繰上補充)
第百十二条 衆議院(小選挙区選出)議員の欠員が生じた場合において、
第九十五条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、
選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。
2 衆議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合において、
当該議員に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものがあるときは、
選挙会を開き、その者の中から、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、
当選人を定めなければならない。
3 第九十五条の二第五項及び第六項の規定は、前項の場合について準用する。
4 第二項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合について準用する。
この場合において、同項中「衆議院名簿の衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿の
参議院名簿登載者」と、「その衆議院名簿」とあるのは「その参議院名簿に係る参議院名簿登載者の間」
と読み替えるものとする。
27 :
氏名黙秘:04/05/13 00:52 ID:???
問6のCは○
(議員又は長の欠けた場合等の繰上補充)
第百十二条 衆議院(小選挙区選出)議員の欠員が生じた場合において、
第九十五条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、
選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。
2 衆議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合において、
当該議員に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものがあるときは、
選挙会を開き、その者の中から、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、
当選人を定めなければならない。
3 第九十五条の二第五項及び第六項の規定は、前項の場合について準用する。
4 第二項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合について準用する。
この場合において、同項中「衆議院名簿の衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿の
参議院名簿登載者」と、「その衆議院名簿」とあるのは「その参議院名簿に係る参議院名簿登載者の間」
と読み替えるものとする。
28 :
氏名黙秘:04/05/13 00:53 ID:???
>>22 6の2について定足数を4分の1にするのなら形式的に明文に反するのは分かるが、2分の1とするのはなぜ形式的に明文に反するの?
29 :
氏名黙秘:04/05/13 00:54 ID:???
>>24,25
荒らしているのか?
小選挙区選出議員が死んだら、補欠選挙まで欠員になるだろ。
補選は半年おきにしか行われないんだぞ。
30 :
氏名黙秘:04/05/13 00:56 ID:???
問題読み返してみると、すべては問6の4に「ほとんど」という文言があるおかげでヤヤこしくなっているような気がする。
この「ほとんど」というのが何を意味するのか・・・
31 :
氏名黙秘:04/05/13 00:57 ID:???
>>28 ?
3分の1と書いてるんだから2分の1にするのは形式的に明文に反するだろ。
32 :
氏名黙秘:04/05/13 00:58 ID:???
>>28 ・会議を流会せずできるだけ成立させる
・少数で会議を開かせない
両者の調和を図って3分の1とした。
増やすことも減らすことも許されないと考えられているようだ。
33 :
氏名黙秘:04/05/13 00:59 ID:???
>>31 明文には3分の1「以上」となっているだけで、要件を厳しくすることが許されるか否かは解釈の余地ありだと思うよ。
34 :
氏名黙秘:04/05/13 01:00 ID:???
漏れは19を3にマークしたくちだがもう5で確定だな。
にしても、×自立→○自律ってのは悪問だと思う。
35 :
氏名黙秘:04/05/13 01:01 ID:???
んなわけない
じゃあ憲法改正も要件を厳しくしてもよかですか??
36 :
氏名黙秘:04/05/13 01:02 ID:???
>>33 >解釈の余地ありだと思うよ。
解釈ということは実質判断すべきということだね。
形式的には明文に反するということには同意するんだな。
それだけでいいと思うんだよね。
37 :
氏名黙秘:04/05/13 01:02 ID:???
38 :
氏名黙秘:04/05/13 01:03 ID:???
問6のCは誤りを含むとはいえない
前段は比例区については正しい
39 :
氏名黙秘:04/05/13 01:03 ID:???
17は「論理矛盾」しないので1ともいえ(殊に文章の内容を個別に見ると)
「論拠」「主張」として矛盾するので2ともいえるが(殊に全体的に見ると)
1が素直かな?
「17は2」さん、ごめんなさい、支持撤回します
40 :
氏名黙秘:04/05/13 01:04 ID:???
問6のCは誤りを含むとはいえない
前段は比例区については正しい
41 :
氏名黙秘:04/05/13 01:04 ID:???
>>38 比例区に限定しているのが誤り
もう寝るわ
42 :
氏名黙秘:04/05/13 01:04 ID:???
43 :
氏名黙秘:04/05/13 01:05 ID:???
>>23 >海外旅行の自由は精神的自由の側面が
>強調されべきなんだから22条1項で職業選択の自由と並べるわけにはいかん、
>としか読めん。
どうして?
前段では居住移転の自由は精神的自由の側面を含まないとは一言も言ってないよ。
むしろ経済的自由の側面を「否定することはできない」と、それ以外の側面もあるような
書き方になってる。
44 :
氏名黙秘:04/05/13 01:05 ID:???
>いろんなスレにコピペしまくっている奴
一応、削除依頼しておくから運が悪かったらアクセス規制されるかもよ。
荒らすのもほどほどに。。。
45 :
氏名黙秘:04/05/13 01:06 ID:???
6なんだけど、どれを○にしてどれを×にすると答えがどうなるのか、
混乱状態。自分がどの説を応援すれば自分のとった答えになるのか、
混沌としている・・・。
46 :
氏名黙秘:04/05/13 01:08 ID:???
47 :
氏名黙秘:04/05/13 01:08 ID:???
>>45 そうなんだよね。
下手すると答えは1なんてこともあったり(しないか)。
でも、そうなると14年の5問みたいに予備校総崩れの再来だわな。
48 :
氏名黙秘:04/05/13 01:09 ID:???
6は3
17は2
19は4
26は3
俺の答えなどだれもきいてないか。。
19の4はありえないが、17は素直によめばこそ2だと思うよ。
49 :
氏名黙秘:04/05/13 01:09 ID:???
>>45 正解は×○××○で、×3個の3
私は ×××○○で、×3個の3として、まぐれ正解
(こういう人も多く、内容も細かすぎ、悪問と思った)
50 :
氏名黙秘:04/05/13 01:10 ID:???
>>33 そこまで細かく聞くつもりなら問題文が「誤りを含む」じゃなく
「明らかに誤りを含む」になってるような気がするんだが・・・。
51 :
45:04/05/13 01:11 ID:???
ナルホド。で、今のところ、肢2と肢4が○なのでは?
ってことで、争いになってるわけだ。
両方×なら3.
片方だけ×なら2.
両方○なら1.
と。
52 :
氏名黙秘:04/05/13 01:13 ID:???
>>43 「否定することはできない」から職業選択の自由と並べて規定できる
けど海外旅行の自由は精神的自由の側面が 強調されべきだから
職業選択の自由と並べられないってことでしょ
53 :
氏名黙秘:04/05/13 01:13 ID:???
もうここまで来ると、憲法の問題ではなく国語の問題だな。
54 :
氏名黙秘:04/05/13 01:13 ID:???
>>49 それは個数問題自体に内在する問題点だろう。
55 :
氏名黙秘:04/05/13 01:13 ID:???
「択一出題者適正試験」申し込み締切迫る
56 :
45:04/05/13 01:13 ID:???
議論の余地はないと思うが。
57 :
氏名黙秘:04/05/13 01:15 ID:???
問6のCは誤りを含むとはいえない
前段は比例区については正しい
後段の「ほとんどない」にも注目
問6のCは誤りを含むとはいえない
前段は比例区については正しい
後段の「ほとんどない」にも注目
58 :
氏名黙秘:04/05/13 01:16 ID:???
来年から科目の名前を「憲法」から「国語」に変えるべし
59 :
氏名黙秘:04/05/13 01:17 ID:???
問6のCは誤りを含むとはいえない
前段は比例区については正しい
後段の「ほとんどない」にも注目
60 :
氏名黙秘:04/05/13 01:17 ID:???
じゃあ刑法も帰るべきだ
61 :
氏名黙秘:04/05/13 01:18 ID:???
>>52 居住移転の自由は経済的自由の側面を持つとともに精神的自由の側面も
持つ(前段でこのことは否定してない)。
だから精神的自由の側面を持つ海外旅行の自由を居住移転の自由として
保障するとしてもも何ら矛盾はないだろう。
後段で言いたかったのはおそらく精神的自由の側面を強調すべき海外旅行の
自由は厳格な審査基準でなすべきということだろう。
62 :
氏名黙秘:04/05/13 01:19 ID:???
試験中は6-4は学説の論理を聞いている問題と思って解答したけど
予備校の解答とかここを見ると結局補欠選挙という知識を聞いてた
ということだったのか。
この説に対してこういう反論もありかなあ、という頭で考えていたので
迂闊にも補欠選挙にまで頭が回らなかったよ。
63 :
氏名黙秘:04/05/13 01:19 ID:???
>>60 「刑法」は「パズル」か「頭の体操」でふか?
64 :
氏名黙秘:04/05/13 01:21 ID:???
65 :
氏名黙秘:04/05/13 01:22 ID:???
問6のCの後段は、「実際に」「定足数が変動することは」
「ほとんどない」という反論が可能であろう、ですよね。
でも例えば、4月には、衆議院議員補欠選挙が埼玉8区、広島5区、
鹿児島5区で行われたわけですから、その選挙が行われる
までは、定足数の変更が生じたことになりますよね。
補欠選挙なんてしょっちゅう行われている現実があるにも
かかわらず「定足数が変動することはほとんどない」なんて
言えるんでしょうか?
この点はどのようにお考えになるのでしょう。よろしければ
教えて下さい。
前段は、比例区では正しいことはその通りだと思いますが。
66 :
氏名黙秘:04/05/13 01:23 ID:???
67 :
氏名黙秘:04/05/13 01:26 ID:???
>後段で言いたかったのはおそらく精神的自由の側面を強調すべき海外旅行の
>自由は厳格な審査基準でなすべきということだろう。
それだったら3説の「論拠に関係する記述」にならないんだよねぇ。
68 :
65:04/05/13 01:26 ID:???
ちょっとタイミングがかぶっちゃってごめんなさい
69 :
氏名黙秘:04/05/13 01:27 ID:???
>>65 >補欠選挙なんてしょっちゅう行われている現実がある
この事実認識はいかがなものか。
70 :
氏名黙秘:04/05/13 01:28 ID:???
ほとんどない=たまにある
たまにある=補欠選挙が行われるまで
71 :
氏名黙秘:04/05/13 01:29 ID:???
>>65 ほとんどない=たまにある
たまにある=補欠選挙が行われるまで
72 :
氏名黙秘:04/05/13 01:29 ID:???
73 :
氏名黙秘:04/05/13 01:33 ID:???
74 :
氏名黙秘:04/05/13 01:35 ID:???
でしょ?
76 :
氏名黙秘:04/05/13 01:38 ID:???
>>74 40台、憲法は15です
人並みにはできてますよ
77 :
氏名黙秘:04/05/13 01:39 ID:???
どうでもいいが俺は15〜16、18、13で46〜47だよ
78 :
氏名黙秘:04/05/13 01:40 ID:???
79 :
氏名黙秘:04/05/13 01:41 ID:???
あんがとさん
80 :
氏名黙秘:04/05/13 01:41 ID:dP3wyhLv
問6は「2」、問26は「2」、ついでに問14は「4」で47点!合格いえーい!!
81 :
氏名黙秘:04/05/13 01:42 ID:???
合格最低点は48ですが?
82 :
氏名黙秘:04/05/13 01:43 ID:???
合格点は44点
理由1:総宅1,2回
理由2:レック出口調査
理由3:平成11年、14年の例(軟化するとがくんとてんが下がる)
理由4:実力者が大幅に点を下げる
マジで45でしょ
84 :
氏名黙秘:04/05/13 01:44 ID:???
17が2なら1点下がる
他は上がるだけ
だから17だけは1にしてくれ
まあダメでも48なのでギリギリチョップかな
85 :
氏名黙秘:04/05/13 01:44 ID:???
南下してないだろ。
86 :
氏名黙秘:04/05/13 01:44 ID:???
48はないだろうな
今年は45〜46
俺は合格さ
でだ、26を悩むなど
俺には信じられないね
87 :
氏名黙秘:04/05/13 01:47 ID:???
でだ、26を悩むなど
俺には信じられないね
同意。アに余地がないって見たときはふきだしそうになったよ
問26は自分にとって一応間違えになっているから、別にこのままでもかまわない。
むしろ「3」と答えた人は・・
89 :
氏名黙秘:04/05/13 01:52 ID:???
俺は疑義問全部逆の答えだったら47だ。
90 :
氏名黙秘:04/05/13 01:57 ID:???
17はこう考えたらいいと思う
職業選択の自由は経済的自由(それも二面的側面のない)だよね。
これを中心とした22条1項は経済的自由について規定した条文じゃないって
言う人はいないよね。
じゃ、なぜその22条1項に精神的自由の面がある居住移転が並べられてるの?
これを説明してるのがDの前半のわけだよ。歴史的経緯があるから経済的自由の側面があるって。
それを受けてさらに旅行は精神的自由の面がつよいという。
だとすると職業選択の自由を中心として経済的自由を規定した
22条1項で保障するのはおかしいってなるでしょう
91 :
氏名黙秘:04/05/13 01:59 ID:???
矛盾はしない。
92 :
氏名黙秘:04/05/13 02:01 ID:???
>>90 >だとすると職業選択の自由を中心として経済的自由を規定した
>22条1項で保障するのはおかしいってなるでしょう
「おかしい」って何だよ。
なんではっきり「矛盾する」と言えないの?
6月2日が楽しみ。
自分はいまの間違った(?)状況でも47点だし。
加点があるかな?
94 :
氏名黙秘:04/05/13 02:03 ID:???
26を3とした人は
「催告は意思表示じゃないからイは余地ない」くらいの判断はできる択一実力者。
26を2とした人は
2つのタイプがいる
一つは「催告は意思表示」と判断した勉強不足。
もう一つは「催告は意思表示でなく、申込の拒絶も意思表示でない」との判断はついたがアを意思表示の基礎から考え、イの条件を考えた実力者。
結果は来月わかる。
せいぜい今のうちに馬鹿にしとけ
95 :
氏名黙秘:04/05/13 02:05 ID:???
>>92 要するに22条1項説への批判だって言うことだろう。
221項説への批判だったら矛盾するっていうのは白痴でもわかるだろW
いちいちこんなことまで説明させないでよ
96 :
氏名黙秘:04/05/13 02:07 ID:???
>>90 なんで22条1項は職業選択の自由が中心になるんだ。
職業選択の自由と居住移転の自由は並列の関係だぞ。
97 :
氏名黙秘:04/05/13 02:08 ID:???
98 :
氏名黙秘:04/05/13 02:08 ID:???
26番って催告と債権譲渡の通知は「観念の通知」だから
意思表示にはならないってことが言いたかっただけの問題なんじゃないかと
思うんだが。
99 :
98:04/05/13 02:08 ID:???
かぶった。スマソ
26は3
アに余地がないってやつ、文献をあげろや
22条1項説は海外旅行の自由が職業選択の自由で保障されると考えてる馬鹿がいらっしゃいます。
問題文読めば分かるのにね。
>>97 答えられないんだね。
そもそも間違ってるからな。
LECで48なら大丈夫ですかね?
客待ちのタクシーは契約の申し込みだよね。
店に商品が置いてあるのと同じで。
チソコびしょびしょ
106 :
氏名黙秘:04/05/13 02:12 ID:u3PMZI5W
17のDは単なる居住移転の自由の性格についての記述だから、
海外旅行の自由の根拠をどの条文に置くかは次元が違って
そもそも矛盾するような関係にはないと思いましたが
>>102 痛すぎ・・・。
もうちょっと日本語に過敏にならないとこの試験は受からないよ。
>>101 違うよ。22条1項説経済的自由の条文で保障されてるっていってるんだよ。
最低限の読解力もないのかよ
¥まじで22条1項が経済的自由と精神的自由の二つを保障してると思ってるの?
司法試験あきらめたら?
タクシーの客待ちは一般に申し込みの誘引だといわれているのですから、
そちらこそ、申し込みと解する余地がないわけではないとする文献を挙げて下さい。
文献があがらないのは意思表示でない証拠ではないでしょうか。
居住移転の自由は精神的と経済的の2側面があるんだから、
同じく精神的と経済的の2側面がある海外旅行の自由が居住移転の自由で保障されても
なんら矛盾はない。
>>104 そう。そして内田で申込か誘引か問題となる事例としてあげられている。
少なくとも余地がないとは言えないよね。
余地がないっていってるやつ、どの教科書に書いてあるんですか?
基本書で触れられてる範囲から出題されているので、仮に余地がないならそう書いてある基本書があるはずですよね?
>>108 >まじで22条1項が経済的自由と精神的自由の二つを保障してると思ってるの?
22条1項の1内容である居住移転の自由は経済的自由と精神的自由の二つを保障しています。
教授:「君だけが学生じゃない」という場合の「君」はどんな人?
学生:学生ではない何か…。
教授:いや、学生かもしれませんよ。この言葉は他にも学生がいるのに自分だけが
そうであるような言動をする人に対しても用いられますから。
この「君」がどんな人かをこの言葉だけから決めるのは独断で、他のい
ろいろな根拠に照らして判断しなければならないわけです。
内田の38ページに書いてありますが?申込か誘引か問題となるってことは申込とする余地はありますよ?
さあ、余地がないっていう文献をあげてください
タクシーはバイトの募集のように相手が誰であるかが重要ではなく
誰でも乗せるんだから申し込みでいいんじゃない。
我妻には、申込みか申込みの誘引かは問題となるが、
タクシーの客待ちは、申込みの誘引である場合が多いと書いてある。
要するに、申込である余地はあるということだ。
>>110 その上で海外旅行の自由は精神的自由の側面を強調しろと言ってるだけなんだよねDは。
矛盾するわけがない。
>>115 そういう発想をするな。
114や116の言い方が正しいと思う。
>>100 >>104 不安なのはわかるが基本書の申込の部分を読んでみて。考えながらね。
あと、もし自分が問題を作るならわざわざ「経営者Bが出てきて」に下線部を引くか考えてみて。
良問だとは思えないが事例を使って考えさせようとする試験委員の意図は感じるな。
まぁ最終的には発表次第だから仲良くやろうよ。
そりゃね、文献があるに越したことはないが、
No26に関してはそんなもんいらんだろ。
悩むのは知識がないのと、憲法感覚ならぬ民法感覚の問題だ。
>>112 じゃ質問変えるわ。
例えば職業選択の自由と同じ条文で
8割方精神的自由の面を持つ人権が並べて保障されてるとして
なんの違和感もないの?
そう、「売るわけにはいかない」
催告なんてどうでもいい
>>119 受験生ごときが俺が問題作るならとか見苦しい。
ただの主観だけの発言やん。
だれかが書いてた気がするけど
No17のBとDはあわせて22条T項説への批判だよね。
んで基本的にBまたはDだけだと批判として成り立つかはかなり微妙。
個人的にはB、またはDだけでは矛盾とは言い切れない気がする。
ただね、なんでわざわざ一つの肢でBとDをくっつけたのかは考慮の余地もあると思う。
BとDが一つの記述だったらたぶん矛盾すると考えるのが素直だと思うんだ。。。
ふつう、あわさって批判になる文章を摘示して矛盾しないかって聞いたときに
作成者はどんな解答を期待するんだろうねぇ。。。
なぜ余地がないのか、説得的に説明しろ。
>>121 つかお前議論にならんよ。
8割方って何だよ8割方って。
居住移転の自由が「8割方」精神的自由の面を持つってソース出せよ。
お前の言ってることは全部主観的な思いつきでしかないよ。
質問の答は「ない」としか言いようがない。
>>123 法務省発表が出てない以上はたしかに主観だね。
ただ出題者の意図を考えるのはこの試験では大事だよ。
あと模試を作ってるおこがましい受験生だっているしね。だから何なの?とか言われそうだが。
>>125 アの肢はともかくイの肢がどう考えても余地は無いといえるんだな?
この問題は少しでも可能性があると余地がある事になるんだぞ。
今回の疑義問は実は考えさせる良問であったのだ。
正解発表後は
「法務省なかなかやるじゃん。それにひきかえ予備校は・・」と。
いや、だからアに余地がないってことを説明してくれよ
>>124 >No17のBとDはあわせて22条T項説への批判だよね。
なぜそう言い切れるんだ。
No.6=2 No.17=1 No.19=5 No.26=3
Bが出てきた→BがAに直接伝えた
売るわけにいかない→申込の拒絶。法律上の効果を発生させるものでない
払え→催告
>>126 >居住移転の自由が「8割方」精神的自由の面を持つってソース出せよ
誰もそんなこと言ってないってw
そうカリカリすんなよ。短期は損気だぞw
精神的自由が経済的自由と同じ条文で規定することは普通ないから
dの前半は居住移転が職業選択と並べてることがおかしくない
こと説明してるんじゃないっていってるんだけど。
それすら納得できないの?
客待ちが申し込みになる場合というのは、
観光タクシーのように、区間や値段があらかじめ決まっている場合を指すのではないか。
そうだからこそ我妻先生は「申込みの誘引である場合が多い」と言われたのだと思う。
問題文のタクシーは駅前で客待ちをしており区間や値段は客と話してからでないと決まらないので、申し込みの誘引としか考えられないのではないだろうか。
138 :
氏名黙秘:04/05/13 02:37 ID:5uWd49fR
疑義問スレ見てるとひねくれて考えてる人が多いと思うよ。
変な引っかけが多い予備校問題の弊害かね。
>>135 拒絶の中に、払ったら売ってあげるよという新たな意思表示を見いだすことはできないでしょうか(528条)?
>137
そういうことでしょう。
自分もそう判断しました。
まぁ、例えばメーターを下ろすまでは契約が成立するとは言えないでしょ。
>>127 出題者の意図ねぇ、
だったら岐阜県の出題の意図とやらも推測したのですか?
本試験真っ最中にそんなこと考えることはないし、
疑義問と呼ばれる問題はそこが不明確だから疑義問なわけで
出題の意図をこの問題で検討する意味はない。
他スレで概出だとは思うが、
内田民法Tには申し込みの誘引か否かが問題となりうる場合として、
タクシーの駐車が書いてある(結論は書いてない)。
問題となりうると記述されている以上、
少なくても申込(意思表示)と考える「余地」はある。
よって、この肢は完全に切れるので、No.26の答えは3で確定。
>139
そうですよね
申込の確定性に欠けるとは言えない。客をのせて目的地へ行くという主たる内容は決まっている。
駅前の客待ちタキシーには意思表示の「余地がある」わけだ
申込と言えるためには相手方が同意しただけで契約が成立するものである必要がある。
タクシーが申込と解する人なら宝石の陳列も申込だよね?
それに同意すれば契約は成立する。
しかしBは後払いという条件での承諾だが。
整理するとこんな感じ
「申込の拒絶」の効果って何?
>>136 >精神的自由が経済的自由と同じ条文で規定することは普通ないから
>dの前半は居住移転が職業選択と並べてることがおかしくない
>こと説明してるんじゃないっていってるんだけど。
それは納得する。
>>137 なるほど!!君、頭イイね。
確かに駅前の客待ちは区間や値段を客と交渉するわけだから申し込みの誘引でしかないわな。
なんかスッキリした。
これで、明日から論文の勉強に打ち込めそう。
>133
えっ。。
Dが22条1項の居住・「移転」の自由は経済的自由の側面
しかし海外旅行の自由は精神的自由の側面
Bが22条1項の「公共の福祉」は政策的制約を認める根拠となるが2項には及ばない
よって2項には13条の「公共の福祉」による制約のみ認められる。
この二つがあわさるとさ、ふつう1項で海外旅行を認めるべきではなく2項で認めるべきだという
2項説から、1項説への批判にならない???
137のように考える考え方もあれば
そうじゃない考え方も成り立ちうることがなぜ理解できないんだろう?
申込か誘引かの区別は相手の個性が重視されるかによる。
タクシー→値段もたいしたことなくあまり重視されない
宝石→高いから重視する。
>>147 うん。
26は2だが申込の拒絶は法律効果を発生させるものではないから意思表示ではないよね。
客待ちタキシー=不特定多数に対する申し込み
客が乗り込む=承諾(乗車拒否は原則許されない)
勿論
客待ちタキシー=申し込みの誘引
客が乗り込む=申し込み
タキシーが発進=承諾
と解する方が自然ともいえるけどね
余地があるか、ですので
>153
だからその事実上の「拒絶」の意味を探れと出題者は言っておるのです
少なくともAは今まで何度も継続的に後払いで買ってたんだよな。
その事を全く考慮に入れないのならこんな問題である必要がない。
それこそ素直な問題にすればいいのに。
公共交通機関という意味で、バスとパラレルに考えてみる
始発の停留所にバスが止まっている=申し込み
バスに乗り込む=承諾
売らないとしか書いてないだろ
仮に条件付き〜と判断させたいなら「払ったら売ってやる」という書き方をするはず。
まぁ正直アもイも意思表示であるとする余地があると思う。
どっちにするか考えてイの下線部の意味から2にした。
催告だけで判断する肢なら「それより」で文の流れを切る必要はないし、他の肢には不用な記述はないから。
2でも3でもありうる。個人的には3だと嫌だがそれはそれでしょうがない。
>159
それなら簡単すぎる
設定に無駄はない
>>148 前半がそういう意図だとすると
Dを述べている人がどういう意図で後半をのべてるかというと
旅行の自由となると精神的自由の面が強くて
もはや居住移転の自由ほどの同じ条文で保障する基礎がないって
いう事かもしれないっていうわけよ。
結論までこの文ははっきり書いてない
から絶対そうだとはいえないけど、その可能性はあるでしょ。
相手は何度も後払いと言って金を払わないやつだろ?
売らないってのは「お前に売る物はない。きえろ」って意味だと考えるのが自然
なんで「コレ意思表示か?」って聞く問題は,微妙なやつばっかり出すのかね。
出題者は勉強不足なんじゃないのか。
>157 おれもそれを考えた。
いつもどおり、代金後払い→付けで買っているという事情存在
付けで高価な商品を買えるというるは、
信用上の契約が存在していなければならず
ウは黙示に付け払いの契約解除と考えうる。
解除→意思表示って考えた
意見希望
161
簡単過ぎる問題が出たら勝手に条件を付けて考えるんですか?書いてない事情は存在しないと考えるべきだろ
>>164 俺もそう思う。
今回の問題だってもう少し出題の仕方があったと思うよ。
「考える余地の無いもの」なんて問題を法律の試験で
迂闊に出す奴は出題者として不適格だ。
バスの場合だと行き先が定まってるから申込となるのは間違いないね。
旅客運送契約において「どこへ運ぶか」は契約の重要な要素だからね。
この点タクシーは…ってなんだ。
165
金を払ってないんだから信用なんか失ってるだろ
>>164 やっぱりこういう問題も実務家が出してるのかなぁ。
実務家はこういう講学上の概念はそこまで詳しくないと思うんだが
169
以前は信用されてたんだよ。
で、まだ契約が残っているんだよ。
172 :
氏名黙秘:04/05/13 02:58 ID:G9piqWra
>>169 でもその時まではいつもどうり買っていた、
また同じようにAは買おうとしているから
契約は存在していたと考えられるのでは。
>>162 「その可能性はある」ということは、そうじゃないかもしれないのであって、
Dが矛盾するとは言えないな。
「空車」は申し込みの誘引
「メーター降し」が承諾
>>168 しかし目的地を言えば原則その内容で契約は成立するんだからその点は重要ではないでねぇの?
Aが業者ならな。ただそんなこと書いてないから一般人であるAが継続的取引契約をしたなんて考えら連
>代金がたまっているから売るわけにはいかないというのは
>払ったら売ってやるという新たな申し込みではないの?
論理的にいえば、代金がたまっているから払わないは
当然に払ったら売ってやるを意味しない。
ただ通常の意図として上の表現がしたの内容を意味
するといえれば、意思表示ともいえそう。
まー俺の感覚から言えば上の内容が下の内容を当然
意味するとは到底思えないんだけど、「余地がない」
とまで言い切れるかというと微妙なのかな。
でもかなり苦しいんじゃないのかな
>>167 契約解除てよりも条件付き承諾(もしくは申込)だと思うよ。
その場でAが未払い額を払えば契約は成立するから。
あくまで余地の話だから自然ではないけどね。
ただ申込に確定性が必要なのは常識だから迷うよね。
179 :
165:04/05/13 03:01 ID:G9piqWra
また継続的契約だから催告なしで
解除権が発生するし
わざわざいつも道理つけで高価な宝石と言う事情を入れてきている
からアと比べて、余地はないと解するのが難しい。と思った
>>175 それをいうなら金さえ払えば宝石だって誰にでも売ってくれるから
宝石の陳列は申し込みになるぞ。
だから、アに余地がないってやつは文献あげろって。
自分に都合のいい解釈をしてるだけに見えるぞ。大体司法試験に受からない程度のやつが何の裏もなく現に複数の学者の本に書いてあることは間違ってるなんて言うなよ
お前が間違ってるんだって
アかイかわからんが予備校のテキストにはタクシーは申込ってはっきり書いてるらしいんだよね。
逆にあやしいが。
>>181 アも余地があるけどイも余地があるんじゃないかと言っているんだけど。
要するに没問だよ。
>>180 こういえば分かるかな
1.客待ちのタキシー=申し込み
→「言われたところまでお運びします」
2.客が乗り込む=承諾(契約成立)
→運転手には「言われたところまで運ぶ債務」
客には「代金債務」が発生する
3.客が行き先を告げ運転手がメーターを下ろす=単なる債務の履行
だから。
6は3。17は1。19は5。26は3。
もはや疑義なし。終了。
いずれも、センスのない奴を排除する良問だということが、
このスレをみていると分かる。
宝石店
Aが業者であるというようなことは書いてない
Aは金を払ってない
肢だけで判断すれば、イエで3だろうと思うが。
問題文の設定を考慮すればアエで2も考えうる。
肢以外の問題文の前提を使わせるのが好きな傾向からすれば
13-38の様に、意外とアエで2というのもありえる。
Dは22条1項説を前提に、他説から「経済的自由と考えることになり制約が広く認められることになる」
という批判に対する反論として、「経済的自由の側面は否定できないが精神的自由を強調すべきであり
そうならない」と言ったと考えうる。よって1項説と矛盾しない。
もちろんD単独では2項説や13条説と矛盾するものではない。
ただ、「どこまで運ぶか」というのは
契約の重要な要素だとも考えられるよ。
僕はそこが確定してない以上、契約が成立
したとはいえないと考えるよ。
憲法の疑義は素人にはなかなか分からんから文献で行くしかない
論理問題は文献というわけにはいかんから委員会の発表を待つしかない
>>181 我妻先生の記述を前提に議論しているんじゃないか。
我妻先生はタクシーの客待ちには、
申し込みであるものとそうでないものがあり、
後者の方が多いと言われているんでしょ。
このことは、具体的な客待ちタクシーについて事実認定を求められた場合に
申し込みかそうでないか問題になる、ということではないと思う。
個々具体的な客待ちタクシーについてはどちらかに決まるという趣旨だろう。
「駅前のタクシー乗り場で客待ちしている」という普通のタクシーの客待ちであって、
契約内容が確定するような事情が書かれていない以上は誘引ではないだろうか。
>>189 だから「余地があるかないか」の問題なのさ
ふーん、じゃあ電車はどうなるね?
>>193 市内電車はバスと同じ
普通の鉄道は先に切符を買うからね
ところで条件付承諾って認められるのか?
>>190 19の「自立」も「具体的」も文献あるみたいだね。
浩の宮は、まるで自分が雅子と未だに良好な夫婦関係を保っているかのようなうその記者会見をわざわざやっているが、
じゃあそれならわざわざ軽井沢まで別居しに行くか?
じゃあそれなら浩の宮の外遊時にわざわざ敵だらけの東宮御所に残るか?海外旅行でも行くほうがましなはずだよね??
雅子がいやなのは宮内庁&浩飲み屋と考えるほうが自然だよねー?
>>181 たしかにタクシーは申込ではないとはっきり書いた文献はないね。
ただ、申込は相手方が同意しただけで契約が成立するものでなければいけないから(どの本にも載ってるよね。例えばSWP17)。
この場合同意しただけで契約は成立しないよね。
行き先が決まってないから。
>>196 No.19は自立→自律の誤植(引用ミス)で本来没問なんだろうね
>>198 再度言うが、乗車拒否が原則認められないことをしっかり押えよう
つまり原則として行き先はどうでもいいわけよ
受験生に素直になれというのなら出題者ももう少し
素直になった方がいいよ。ひねくれ過ぎ。
今年の問題はレベルが低い。
>>185 2が×でセンスがなくても民法19で俺は間違いなくうかってるが。
所詮受験生同士。いがみ合いなんて惨めすぎる。
ここで勝っても意味ないんだからみんなもっとマッタリ議論しようぜ
内田が自販機の設置を申し込みだといっているが、
客がボタンを押すまで売買の目的物は定まっていない。
ボタンの数だけ申し込みがされているということかな?
それだと、希望の場所まで運送しますよ、という申し込みと
それほど距離は離れていない気がするけど…
>>201 だったらどうして我妻先生が申し込みの誘引である場合が多いなんて言うんだよ。
>>188 Dがそういう反論だっていう可能性も考えたが
それだとまず他説からの批判が「精神的自由の側面が強い」ということを
論拠にしてると考えるのが自然なんだよね。
だから、「22条1項でも制約をゆるく解することができる」って反論するのが普通で
「精神的自由を強調すべきでありそうならない」って言うのは反論としてはどうなのかと思うんだよな。
自販機は、個々のボタンがそれぞれ特定の商品に
結びついているから、個々のボタンが申し込み
押すのが承諾と考えているのでは。
>>142です。
>>114とかぶった。スマソ。
問題文には「未払額がかなりたまっているので売るわけにはいかない」とBが言ったとある。
これを要件事実的にみると、「売るわけにはいかない」といったことが主要事実で、
「未払額がたまっているので」といったことは「売るわけにはいかない」理由、
すなわち主要事実を基礎付ける間接事実にすぎない。
したがって、法的評価をすべき主要事実は「売るわけにはいかない」といったこと
になるので、これは申込の拒絶にあたる。
よって意思表示と考える余地なし。
もし、問題文が「未払額を支払わない限り売るわけにはいかない」となっていたら、
条件付〜と考える余地があったかもしれない。
41点で択一落ちが濃厚な俺なので、
主要事実・間接事実の用語の使い方が間違ってるかもしれないですが、
結論に至る考え方自体はそんなにおかしくないと思う。
タクシーが申し込みなら貧乏そうな司法浪人が乗ってきたら
目的地まで乗せる義務があるというのか?
それはタクシーの人にひどすぎる。金を払わないかもしれんぞ。
>>205 申し込みの場合が皆無とは言ってないんだろ。
だったら意思表示の余地があるじゃないか。
>>202 今年の問題はレベルが低いというのに同意。
ちなみに今年は疑義問スレもレベル低下が著しい感じがする。
こりゃ合格点も思いのほか低レベルになるかも。
タクシーは「申込み」で、月に行ってくれとか平壌に行ってくれとかいう「承諾」は
例外的に原始的不能や公序良俗違反の無効となると考えるべきだな。
>>209 乗車拒否された司法浪人は可哀想ではないですか?
>>211 疑義問スレってそういうもんじゃねぇの?
去年なんか民法の過去問にも出てきたものと
同じ肢で延々と議論してたぞW
要するにだ、タキシーは原則乗車拒否が許されない以上、
タキシーに客が乗り込めば、あとは客の一方的意思表示で契約は成立するわけだ。
じゃ、例えば切符の販売機はどうなのだろう。
大人子供別で目的地の数だけ申し込みが
なされているのだろうか?
むしろ申し込みは必ずしも契約内容の細部まで
確定している必要はなく、承諾者が一定の契約内容を
補充する場合に原則としてこれを拒めない、
という程度のものでいいんじゃなかろうか?
我妻先生が申し込みの誘引の方が多いと言ったのは、昭和30年代の話ではないの?
その頃の事情は俺は知らん!
>>218 その頃は確かタクシーはなくて専ら籠や人力車だったからな。
所詮2ちゃんだから。
受験生と一緒でいろんなレベルの人がいるさ。
まぁ文献的にはアに余地ありかもしれんがイの思わせぶりな書きかたはあやしいよな。
みんな論文がんばろうぜ。
我妻を根拠にアに余地がないということはできんだろ。
旅行と乗り場の違いはこのスレで誰かが言い出しただけで、
我妻が書いてるわけじゃない。
多くは誘引てことは申し込みのケースもあるってことだ
ところで合格点は?
栄タクシー
>>214 211だけど。去年まではそれでも結構実力者っぽい人もいたと思ったんだが。
今年のは罵り合いに近い。覗くと萎える。
樹海ツアーよりは受験生としては前向きだよ
>>212 平壌行きが公序良俗違反ってのにはワロタ
228 :
氏名黙秘:04/05/13 03:37 ID:G9piqWra
余地がある場合というのは、前にも書いてあったように
目的地、金額等がきまっている場合では、
ダットサン(5版)209pには、
承諾さえあれば契約を成立させるものであるから
お客さんを招き寄せるいわゆる申し込みの誘引とはことなる。
この記述から
申し込みといえるためには、契約の主要部部について確定性
が必要であり。
タクシーは、運送契約主要部分は目的地と運賃であるから
主要部分について確定していない。
よって申し込みの誘引
今年も試験直後はかなりまともな議論してたよ。
この時期は実力者はもう2chを離れて勉強
してるからな。居るのは択一オチばっか。
>>225 おなじことを何回も書いているからかと。
お互いいらいらしてくるんだよ。
でもこういう場で罵りあいに近いような議論をすることも大事だと思う。
231 :
氏名黙秘:04/05/13 03:38 ID:/wpcT2n0
真法会が19を3としているって本当なんですか?
>>211 それなら素直に論文の勉強はじめよう。
俺もいい加減やらないと去年の二の舞だ
タクシーは原則乗車拒否できない以上、
客が乗り込んだ時点で運送契約が成立し、
目的地の決定は契約の重要部分じゃないと考えれば客待ちは申込。
目的地の決定は運送契約の重要部分である以上、
目的地が未だ定まっていない場合には契約は成立していないと考えれば、
客待ちは申込の誘引。
どちらもありうる見解なので、「余地がない」とは言えないというのが当局の見解でしょう。
>>230 同意
結構勉強になったよ。なかなか面白いね。
>>234 だすな。
私は46〜47なので明日から論文に入ります。
じゃね!
>>233 結局それだと目的地の決定が契約の重要部といえるかで
結論が割れるということかい。
238 :
230:04/05/13 03:42 ID:???
>>234 俺もいろいろ調べたりして知識が正確になった気がする。
書いてるうちに熱くなって口調が荒くなってしまう…。
実際に顔あわせてできればもっと面白いのに
客が乗り込んだ時点で成立するの?
タクシーを横切って向こう側に行くだけかもしれないじゃないか。
240 :
234:04/05/13 03:43 ID:???
おれも4647なんだよね。
勉強しよう。楽しかったよ、バイ
申し込みも承諾も自由意志によらんといかんのだが、
乗車拒否が原則できないタキシー運転手は承諾の主体として不適当だろう。
タクシーは意思表示できないから余地が無いと結論付けた
スレもあったぞ。
ワロタけどな。
>>236 がんばれよ。46、7なら択一は安心だろ。
俺は45だから来年だな。
俺のちんこは意思表示できる
ところでNo26のイは絶対に意思表示とは考えられんのですかい?
247 :
211:04/05/13 03:46 ID:???
248 :
236:04/05/13 03:46 ID:???
>>244 あんがとさん。ガンガリます。
来年ガンガレ!
旅客運送契約で目的地と運賃が契約内容の
重要部分でないという解釈の余地はあるのか
重要部分でないというなら、
旅客運送契約の重要部分について意見キボン
確かに重要部分でないというのはかなり厳しいな
まあ本気で26を2だと言ってる奴なんかまともな受験生にはいないからいいんじゃないかな
なんで26は予備校で答えが割れてないんだろう。
ただそれにも増して厳しいのは
イを条件付き申し込みと読むことだがなw
運賃は一定に距離ごとにいくらって決まってるだろ。
目的地は客の希望するとこまでだから、特定してないともいえない。
ピョンヤンとかは常識的にだめだが
>>243 惨いな。それとくらべれば、
コノスレ結構レベルあるね。勉強になるよ
>>254 運賃はそうだね。
客の希望するとこまでって
常識的に、特定とするには辛い解釈だと思うが。
実際乗り込んだだけで承諾に当たるんだからどうあがいても無駄だよね
タクシーの客待ちは申込みの誘引だから意思表示となる余地はない、とするより
タクシーは意思表示できない、とする方がまだ説得力あるけどね。
イは前半「申込の拒絶」、後半「催告」とみるのが素直じゃないのかなー?
前半・後半セットで、「条件付承諾」と読むのはキツイと思う。
(試験後風邪で寝込んで、起きてる時間が無茶苦茶になった。)
>260
そうでしょうね
こんな26割れるとやってるとき思わんかった。
適当に2分で切り上げてよかった気がする。
目的地は重要部分か否かは別として、
タクは乗車拒否できないので、
契約の拘束力を発生させるのが承諾の効果であると考えれば、
客が乗る意思を示したのが承諾にあたり、タクの客待ちが申込である
ということもできると思う。
一方で、客の意思表示が申込になるのだが、
法が政策的にタクに承諾義務を負わせたと考えれば逆の結論になりそう。
778 名前:氏名黙秘 :04/05/13 03:59 ID:???
>問6は「2」、問17も「2」、問26も「2」
なんて言ってる奴に縋らなければならない今の自分が悲しい。
779 名前:問6は「2」、問17も「2」、問26も「2」 :04/05/13 04:02 ID:???
わたしです。
煽り半分でやってみましたが、どうやら分が悪そうです。
しかし不毛だな、結局最後は法務省の一存なのに。
つーか法務省さっさと正答発表しろよな、もったいつけよって。
同意。発表はともかく、正解だけでも早く公開して欲しい
イの直前の「買おうとしたところ」って、
「買う」といったの?
(買おう)と思ったの?
アを考えた俺の負けだな。イしかみなければ間違えなかったのに。
45だから期待したんだけどね…落ちたな
>>270 その違いで180度答えが変わってしまうだけの説得力のある法律構成が出来るのならともかく
正直どっちと捉えてもいいと思う
択一7回合格のくそべテの俺は疑義問関係なく今年も合格
していると思うから疑義問検討しなかったが
17だけはちょい気になる。予備校全滅ならうれしいからな。
でさ。Dを普通に読めばその帰結は海外旅行の自由は2項で
保障されているってことになるわな。これはすなわち2項説の
論拠であって明らかに1項説と矛盾するように思えるのだが
今のは初学者的発想とも言えるが本試験はこれでもいいんでない?
>旅客運送契約で目的地と運賃が契約内容の
重要部分でないという解釈の余地はあるのか
乗る前に切符を買う場合には重要部分かも知れないが、
ワンマンバスとか、鉄道でもイオカードとかなら目的地なんて運転手も
鉄道会社もわかってない。
とすれば、乗車時点での契約の内容としては、
「客の希望する場所まであらかじめ決められた運賃で運ぶ」、ってことじゃないかな。
具体的な目的地はもはや契約の重要部分ではないと思われ。
>>274 内田V初版 16p 事実的契約論の最初の方
(伝統的意思理論で考えると、)
電車やバスへの乗車の場合、
乗車料金の表示や自動販売機の設置が運送契約の申し込みでとある。
この記述からすれば、すくなくても乗車料金の表示があって
初めて申し込みと考えているといえる。
やはり
目的地や料金が少なくても黙示的に決まってないと申し込みとは
いえず誘引にとどまるとも考えられる。
でもそうすると初乗り610円ってあるから、
乗車料金の表示があるから
タクシーはやっぱり契約の申し込みってことになるね
本屋で契約法のテキストを複数冊見たところ、
駅前の円輪駐車場で待っているタクシーは、
契約の申込の例にあたるとするテキストと、
申込の誘引の例にあたるとするテキストがありました。
形式的には、駅前で待っているタクシーが、
契約の申込と解する余地はあり、意思表示と
なる余地はある、と考えられます。
実質的にも、客が乗り込んだ時点で、契約成立と
しても、一般的には、問題ないと思われます。
>>277 乙
にしても誘引だとしか書いてない基本書読んでた人は不運だよね。詳しく書いてはないだろうしね。
ちなみに、遠藤浩編(双書でなくハードカバーの本)の契約法の
解説書では、駅前タクシーは契約の申込にあたるとあり、
別の本(名前は忘れた)では、我妻説も含め、円輪駐車場で
待っているタクシーは、契約の申込と解するのが、通説である、
との記述がありました。
一方、我妻説では契約の誘引である、とする主張(2chで)も見かけました。
タクシー乗場の客待ちは、昨日本屋で見た平井一雄の民法4では申込の誘因としていましたよ。
>>275 だから、それは乗る前に切符を買っている場合の話だと思われる。
今では、乗る時点で切符を買わないで乗車する場合が少なくない。
バスなんてワンマンバスがほとんどで下車時に掲示板を見るまで
「具体的」な運賃が分からないことが多いし、鉄道でも自動改札や
ワンマン電車の普及がある。
こういう状況では「具体的目的地」「運賃の具体的金額」はもはや
契約の重要部分ではないと思われ。
>>279 我妻センセイの時代(大正時代〜戦後間もない時期)では
タクシーなんて今のように普及しておらず、特権階級の乗り物。
我妻センセの話は無理があると思う。
17問目はDじゃなくBの方が問題じゃなかったっけ?
疑義問と言えるかどうかはともかく
なんだかなぁ、って問題だね。
されなら、イは「それよりも」以降だけにしてくれよな。
後払い云々は思わせぶりすぎる。
>>282 B+B2項説
→国内旅行のほうが海外旅行より政策的制約が認められてしまうという変な結論
タクシーの客待ちが、はっきりと申込であるかどうかはともかく、
申込である余地がないということはできない、と思うのねんのねん。
286 :
氏名黙秘:04/05/13 08:02 ID:MGUTWHA8
>>280 確かに平井著では申込の誘引だった。水口著でも申込の誘引になっているらしい。
学者の研究本(多分、学位論文を出版したような本)には、どっちとも
とれるとの記述あり。
結局、アが意思表示と解す余地のない可能性40%
イが意思表示と解す余地のない可能性80%
というところでは?
いやDだろ。いまレックのモニターの解答分布みたが2
にしてるやつ結構多いじゃん。
AからFは論拠に関する記述なんだからそれぞれの根拠か
他説批判のはずだからDを一項批判の記述と捉えるのが
確かに素直か。
>>286 そーねー。
しかし、「余地のない」という厳しい言い方をしておきながら、
アとイの比較でしか解答を決められないというのは、
なんというか・・・
No.6も没問クサいなw
291 :
氏名黙秘:04/05/13 08:37 ID:/MPB3ch7
初歩的な質問で悪いんだけど、 タクシーが原則乗車拒否できないっていうのは、 判例でしたっけ?
>>291 判例ではないが、確か、3回乗車拒否したら免許取り消されたと思ふ
あ、これは「近いんだから儲からねえぞ乗るなやゴルァ」ってな場合であって、
泥酔状態でゲロ吐いてるとか、正当な事由がある場合は別ね
疑義問でギーギーいうな
疑義問でモンモンとするな
296 :
氏名黙秘:04/05/13 10:07 ID:gFYcHx/z
19の問題で自立は誤植で間違いとかいっているけど、点字の問題は全てひらがなだよ
(確認済み)
だから、漢字で誤りということにはならず他に間違いの理由はないのだから正解は3だよ
297 :
氏名黙秘:04/05/13 10:17 ID:9ByXOzNm
まじかよ
298 :
氏名黙秘:04/05/13 10:25 ID:cDMqegJN
296のいっていることが仮に本当だとしても、今年、点字受験者はいたの?
>>296 (俺は誤植とは思わないが、)
原文が誤植だったら、誤ったまま点字翻訳されるだけで、
ただ点字になれば誤植かどうか分からなくなるだけの話じゃないか?
点字はてんでわからん
301 :
氏名黙秘:04/05/13 10:26 ID:9ByXOzNm
するどい。。。
展示説危機一髪
179 名前:氏名黙秘 :04/05/13 10:14 ID:???
点字とか言ったら議員と議院とかも無しだよね?
>>299の言うとおりだな。
というわけで、
点字説は棄却されますた。
タクシーは(誘引もあるにしろ)申込と解する余地がある。
催告は意思の通知にすぎないので、
申込と解する余地はない。
それで十分ではないか。
ま、点字を基準に自立も自律もごっちゃまぜにする論理など
知性の低さを物語るだけだな
点字マンセー!!
肉のマンセー!!
19番だが文脈からすると真法会のいうとおり「客観的」の方が適切だと思う。
一方「自立」は原典からの引用ミスすなわち誤植の疑いが強い(もっとも漏れは
「自立」でも意味は通じると思っているが)。
こういう場合どういった措置をとるべきかは法務省次第だが少なくとも肢3を
不正解扱いにできないのではないかと思う。
>>306が司法試験に点字受験があるのを知らずにカキしてるに合推50突破
>>306 ま、知ったかぶりを基準に発言する論理など
知性の低さを物語るだけだな
やっぱり、「自立」と「自律」は違うような。
経済的に「自立」
精神的に「自律」だろう。
ミスだとしてもだ。
自立してても自律してないやつはいるよ。
>312
そうだな。自立してなくても自律してる奴らもいるもんな。
たとえば俺たちのように。
朝から自習室、決められた時間に答練集合。ただし金は親にたかり。
314 :
312:04/05/13 11:21 ID:???
315 :
氏名黙秘:04/05/13 11:23 ID:3Hh7BAah
ちがうって
点字の問題調べたのか?
じりつ(どくりつのりつ)とかいってフォローしてたらいいのにな。
法務省は正解は3で用意してたが、試験後漢字のミスが発覚で
没問にするか否かが今年の最大の問題。
誤植かなー?ホントに?
だとすると、今までも誤植ってあったのかな。
正誤に関係ないだけで・・・
319 :
氏名黙秘:04/05/13 11:56 ID:9ByXOzNm
点字受験者いたの?
問題封じた漏れだが、
ちょっとすまんよ、
No26、予備校の解答陣は、タクシーを「余地なし」としてるからここで疑義になってるの?
19の没問化は4マークした受験生へのご褒美だからな
誤植ってのは辻村の教科書のことじゃないのか
タクシーの客待ちは申し込みの余地アリアリ君
5は客観的だから違う、3は自律だから違う、それでわいせつを選んでしま
やつもいるかな?
>>324 おれはそうだった。
しかし「わいせつ」はもっと違ったw
そういえば俺は14年の5問目もどっちにしても間違ってて点数変わらなかったなぁ。
> 4マークした受験生
↑
漏れだ。。。
3は「自立」って言葉がしっくりこなかった。。。
5は「具体的」って言葉がしっくりこなかった。。。
で、4の「わいせつ」っていうのも、あんまりしっくりこないけど、
まぁ、これが一番日本語的にいいかなって感じで、
4を選んだ。。。
いずれにせよ、19は没問にして欲しい。
タクシーは乗車拒否は違法という建前だから、客待ちは誘引ではなく
申し込みなんですよ。
俺は5にしたけど、
C「自律」だったとしても、解答は同じく5にしたろうな。
今になってみると、「自律」と「自立」は違うと思うが・・・
点字説ってwww
色々考えるんだねw
かなりワロタw
点字において「自立」と「自律」が同じ表記だったら、
同音異義語は出題不可だ罠。
議員・議院、意思・意志、請求・制球、催告・西国、能力・濃緑、etc・・・
ふと思ったが、Cに自立が入ると主張したり
具体的が二度入るのはおかしいといったりしてる人って
刑法の点数悪いんじゃない?
>>330 Cに自立が入ると主張したり、
具体的が二度入るのはおかしいといったりしてる人ではないが
刑法の点が悪かった・・
俺も5にしたけど、
そもそもこの問題って何を試してるんだ?
知識?論理?
今になってみると、糞問としか思えんのだが・・・
19の正否いかんで合否を分けられたら悔やんでも悔やみきれないね
>>332 論理というか、一般知能。
公務員試験みたいなもん。
よって、自立にとっての行為の価値、は日本語としておかしい、
わいせつ図書は犯罪じゃん、
これらに対して、具体的は、その直前に出てるからまたこれが入るでしょう、とごくシンプルに考えた者勝ち。
>>334 具体的を直後に入れるのは問題としておかしいと思うが。
自律にとっての当該行為の価値でもおかしいんだから、自立でも自律でも
日本語としておかしいじゃん。
論理や一般知能というか単純に考えたもの勝ちってとこだろ。
出典があって5に確定したけど、予備校は元は3にしてたわけで、常識的には
3を選ぶのが素直ということだろう。
5派はえらく自信持ってるけど、3か5かはあの問題からは紙一重だよ。
>>335 まぁそういうこった。
No19は5で確定。
出口結果の平均点にプラス0.3点加えたのがホントの平均点。
具体的をくり返し入れるのがおかしいという主張が俺にはさっぱりわからん。
なぜおかしいんだ?
「相当の具体的蓋然性」のフレーズを詳しくは知らんが聞いたことはあったので、
5にするのが受験生のあるべき姿。
3にしたやつは勉強不足。常識的とかいってるやつはアフォ。
>>336 速報だけど、出口結果見たかい?
受験生で
3にしたのはわずか10%強
5にしたのは50%弱
どこが紙一重なんだか・・・
ちなみにわいせつ図書選んだのも40%近くいたなw
>>336 予備校が最初3にしたのも、常識に頼ったんじゃなくて試験委員の
辻村の文献を参照したんだと思うが。
3か5か迷った挙句、紙一重で、3を選んだ人もいたし、5を選んだ人もいたってことでしょ。多分。
法務省にしてみればNo19ぐらいいい問題はないね。
人数が少なけりゃ5が正解として人数が多けりゃ3だと言い張れば
いいからな。
3が10%で5が50%なんて丁度いい「調整問題」じゃないかw
346 :
氏名黙秘:04/05/13 12:55 ID:sCV/l3j7
ここで5で確定とかバカが言ってるってことは、法務省は3だな。間違いない。
>>345 なるへそ。
だから正解発表は合格発表時なんだね。
これでNo19の疑義性について論じる意味がなくなってしまったなw
択一は常識で解こう(プ
択一が解けなかったから2ch居るんだもんな
岐阜県を知らん奴やわいせつと有害を間違える奴は単に判例の勉強不足。
岐阜県を知ってた奴の方が苦しむ問題というのも不条理だわな。
>>346 俺はおまえの言うところの5派のバカだが、
疑義問がどう転んでも合格点が49になっても痛くも痒くもない。
7月に俺は論文受けてるよ。
おまえはどうなんだろうな。
>>343 相当の具体的蓋然性も知ってると思われ、辻村と判例を秤に掛けて3にしたなら
感覚的に5はおかしかったのだろう。
>>353 そりは一体誰の感覚だ?
自立にとっての価値・・・
もうアホかと・・・少なくとも、狂大の漏れの周りの香具師15人中で肢3にマークした香具師は知らない。
合格経験者や狂大ロー生ばかりのうちでだが。
ま、4にマークしたアンポンタンはいたがw
6−3、17−1、19−5、26−3で、
全く疑問はないと思うぞ。
これに、疑問をもつやつは、没問とかいう前に、
自分の思考のまずさを反省した方がいいと思う。
そうしないと、来年もまた失敗するか、論文で失敗するぞ。
356 :
氏名黙秘:04/05/13 13:20 ID:hAWzjCKT
6問は清宮がタネ本だってのはガイシュツ?
>>355 後半2つには疑問の余地なしですが、前半2つには疑問あります。
というか、そうであってほしいというもはやこりゃ妄想・願望だなw
ま、それでも合格点には達してるので、ゴチャゴチャしたことは忘れて論文やります。
俺も前半二つは疑義であってほしいw
>>354 予備校の解答スタッフの感覚じゃないか。
3に思いが全く至らないお前の方がアフォだと思うよ。
少なくとも実務家になったら物事を多角的に見れないといけないわけで、
何の疑問も持たず、自立が入る可能性も検討せず即断で切ってる時点で
実務家としての資質が欠けてるのがわかる。
>>359 分かってないな。
実務家に必要なのは、勘所を正確につかむ力だよ。
「自立」に違和感を感じないのは、そういう力が足りないということだ。
勉強不足で、憲法感覚が足りないのかもしれないが。
(漏れは354ではないが)
>>359 塾のボンクラスタッフ(・∀・)登場かw
もうちょっと捻りのある煽りにしてくれw
3に全く思いを寄せず速攻で切るくらいの事務処理能力がないと・・・実務家としての資質も・・・ねぇ??w
>>359 俺も354じゃないけどさ、
あそこに自立を入れて平気なようでは法的センスがない。
2年以上勉強してそんなことを言ってるのなら
この試験はあきらめ別の道を探せ。
363 :
氏名黙秘:04/05/13 13:34 ID:/MPB3ch7
何でもいいから合格させてくれ。
>>365 何で第一版??
ひょっとして19を3にしてたクチか?w
「わいせつ」は即○にして
「より制限的でない」が
ひっかけなんじゃないか?と悩んだが
結局4にした俺。
今日か昨日発売のセミナーの解答速報冊子にゃ何て説明がしてあるんだ??
買ってきた香具師、うp汁!
>>369 それはそれは・・・一番ありえない思考を辿りましたね・・・
試験委員はもうやる気ないだろ。
論文問題もテキトーやろうな。
司法試験管理委員会は長年、司法試験をとりしきってきているのだから、
当然点字試験のことも把握しており、同音異句のひっかけは出せないことを
十分認識している。
議員と議院のひっかけ問題が過去に問われていないことが良い例。
したがって、Bは正しい。Dは文脈からいって「客観的」ないし「科学的」が
入るのだろう。
>>360 予備校の解答スタッフには実務家もいると思うのだが。
試験中に3分そこらで自立を入れるのは仕方ないが、スタッフがじっくり考えて
公式な解答として自立を許容してる以上、自立を入れる感覚が変だとはいえないぞ。
お前のその根拠のない自信はどこから出てくるんだ?
まあこれ以上釣られてたら勉強できないのでいい加減やめる。
論文が大事だからね。
それと354に一言。
俺も京大OBだが、知り合いの京大生が3を選ばなかったということを自論の
根拠にしようとする発想が権威主義的というか学歴主義的で悲しいぞ。
俺の京大の友達も3を選んでたし。
380 :
氏名黙秘:04/05/13 13:53 ID:0ycIV1Hx
僕は駅前でタクシーを拾い、ホテルの名前を告げる。
タクシー?
時間はまるで古いニュース映画のリールのようにカタカタと音を立て
てまわりつづける。
>>375 それは去年の論文本試験会場でも感じましたが。
特に憲法や商法や刑訴。
17のBに関してだが
試験委員の大沢先生が基本書で、
「22条1項の公共の福祉について特別の制約を認めるのであれば海外旅行の
自由はそのような制約を認めるべきでないので22条2項説になる」
って書いてるのだから正解は2じゃないか?
誰かが僕を誘っているような気がした。
おい、こっちだよ、こっち。ほら俺だよ、覚えていない?俺は
「自律」だよ、教科書で見たろう?
384 :
氏名黙秘:04/05/13 13:55 ID:oewCGeoI
単純に日本語としておかしい。それだけやろ#19は
「自立にとっての価値」って・・・
バイアグラ必要な人と違うんだから。
没問は勘弁してほしいが
>>379 じっくり考えたスタッフが揃ってたのは、Lecとseminaだけだったってこったろが。
他は横に倣えしただけ。
「公式」でも何でもない。
京大生もピンキリってことだね。良〜く分かったよw
>>379 360じゃないけどさ、
予備校スタッフがじっくり考えて、公式な解答として自立が許容できなかったから
恥をしのんで解答を変えたんじゃないのか?
388 :
氏名黙秘:04/05/13 13:59 ID:l6dN7FHd
>>386 だな。
信用問題にかかわるにも拘わらず、
No19が5だろ、って言ってたのはここ2chだけ。
それまで予備校間で割れてすらいなかった解答を敢えて変えたってのは、
よっぽどのことじゃないと出来ん罠。
辰巳が変えてないのは、出口調査の収集・発送等があるから。今年から出口速報もあったし。
そういった技術的な制約がなければ辰巳も変えてると思う。
NO6のCは○です。
公職選挙法112条をよくお読みになってください。
衆議院小選挙区では当てはまらないという方がおられますが、112条第1項をよくお読みになってください。
参議院選挙区も正しいです。(5項参照)
予備校関係者で見ておられる方がおられたら、回答を直ちに訂正してください。
公職選挙法という客観的で確実な根拠があります
参照
(議員又は長の欠けた場合等の繰上補充)
第百十二条 衆議院(小選挙区選出)議員の欠員が生じた場合において、
第九十五条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、
選挙会を開き、
その者の中から当選人を定めなければならない。
2 衆議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合において、
当該議員に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものがあるときは、
選挙会を開き、その者の中から、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、
当選人を定めなければならない。
3 第九十五条の二第五項及び第六項の規定は、前項の場合について準用する。
4 第二項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合について準用する。
この場合において、同項中「衆議院名簿の衆議院名簿登載者」
とあるのは「参議院名簿の参議院名簿登載者」と、
「その衆議院名簿」とあるのは「その参議院名簿に係る参議院名簿登載者の間」
と読み替えるものとする。
5 参議院(選挙区選出)議員又は地方公共団体の議会の議員の欠員が、
当該議員の選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において
第九十五条第一項ただし書の規定による得票者で当選人と
ならなかつたものがあるとき又は当該議員の選挙の期日から三箇月経過後に生じた場合において
同条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、選挙会を開き、
その者の中から当選人を定めなければならない
392 :
(・∀・)ニヤニヤ:04/05/13 14:05 ID:l6dN7FHd
372 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 04/05/13 13:47 ID:???
>>369 (・∀・)ニヤニヤ
の意味が、やっと分かった。
文章はよく読むべし。
393 :
氏名黙秘:04/05/13 14:06 ID:D2T1Y0H4
駄目になった王国の議会では三分の一の定足数さえ満たすことが難し
かった。政府は定足数を二分の一以上と改正する法案を議会に提出して
いたが、その審議さえままならないのだ。
「ほらごらん。あれが駄目になった王国の肢2だよ」
衆議院商戦局(1項)比例区(2項)参議院比例区(4項)選挙区(5項)すべてについて繰り上げ当選が行われます
ねただと思うならご自分の小六法あるいは法令検索で公職選挙法112条をお読みになってください
395 :
氏名黙秘:04/05/13 14:08 ID:D2T1Y0H4
我々はその土地を「岐阜」と呼んでいた。それ以外にどう呼べばいい
のか僕には見当もつかなかった。
>>390 つまり、No6は正解2ってこと?
セミナーかLecにメール汁!
まさかNo60の正解が3だったとはな
>>395 岐阜なんて言い出したのは比較的最近の話だろ
信長以前は誰も岐阜なんて言わなかったんだから
6-4厨はまだいたのか
>>396 そのとおりでございます
憲法、公職選挙法という確実な根拠がある以上間違いないでしょう
繰り上げで決まるならこの前やった補選は何だったんだ。幻か?
>>390 ようよう、そうすると補選ってなんなの?
>>400 私は真実をお伝えしているだけでございます
釣られんなよ。
「第九十五条第二項の規定の適用を受けた得票者」っていう前提があるじゃないか。
>>402 受験生もベテランになると幻覚が見えるようになるからね
>>401 じゃぁ、Lecははじめの解答で合ってたんだ・・・
択一の問題ってどこかで見られないんですかね?
ところで今年の憲法は何を読めばできたの?
芦部じゃついてけないよね??
長谷部や松井がネタ本ってきいたけど・・・・
おお、第九十五条第二項ね。
なるほど、
二重にありえない話だな・・・
つか小選挙区制で次点が繰り上げ当選するってことは所属政党が異なるやつが当選することに
なるんだろ。そんなことありえない。
>>411 公職選挙法112条1項をお読みください
補欠選挙は繰り上げるものがいない場合に行われます(113条参照)
以上より問6は2が正解です
皆さん自己採点しなおしてください
>>412 繰り上げるものがいない場合は補欠選挙やるんだな。
じゃあ無条件に繰り上げ当選と言ってるDは間違いだな。
>>414 間違いではないと思います
原則繰上げですから。
それにCの後段で「ほとんどない」としているのは繰り上げるものがいない場合を考慮していると思います
問6は2が正解です
合格推定典は46点
>>412 藻前こそちゃんと読め。
第112条 衆議院(小選挙区選出)議員の欠員が生じた場合において、
第95条第2項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつた
ものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から当選人を定めな
ければならない。
第95条
2 当選人を定めるに当り 得票数が同じであるとき は、選挙会にお
いて、選挙長がくじで定める。
112条1項は、得票数が同数でくじで当選となった当選者が欠けたときは、
くじで負けた人がかわいそうだから補欠選挙をやらずに、その人を繰り上げ
て当選させてあげようとする規定。
ほかに繰り上げになるのは、死者が当選したときや、当選後、失格になった
とき、参議院で選挙後3ヶ月以内に当選者が欠けたとき、ぐらい。
普通は補欠選挙になる。
95条2項なんて特殊例外的な場合じゃねえか。
第95条
2 当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。
>>391によると小選挙区ではこの場合にしか繰り上げ当選されないんだろ。
補欠選挙が原則だな。
>>418 くじで負けた人も次点といえると思います
>>415 お前馬鹿だろ。選挙にも行ったことない厨房か。
候補者の得票数が同じになることが「原則」とはな。
普通くじで負けた方は「次点」というのだろうか
あたらないならB
オマイラ、公選法マニアになれますね♥
漏れは会社法と手形が終わって、今しがた商法総則がやっと終わったところだよ。
>>418、419
112条、113条のタイトルをお読みください
>>421 私は条文の構造から、繰上げが原則、保線は例外といっているのです
112条113条を順番に読んでください
427 :
氏名黙秘:04/05/13 14:47 ID:C/OiOKAp
確かに2が正解かも知らんな。
でも衆議院での繰り上がりは特殊な場合だからなあ。
恐らく、ニュース見てるかどうか(衆院補選をしってるか)
試しただけなんだろう。
>>425 だからどうした。条文の構造が決め手になるのか?
6の4は無条件に繰り上げ当選になると言ってる。
しかし補欠選挙もある(しかもこっちが圧倒的に多い)。
だから×だろうが。
>>425 まあ、お前の言うことが正しいなら、予備校がじきに正解を変更するよ
今日明日中にどこの予備校が変更しないなら、お前の読み方の間違いだ
衆院も参院も、議席数は3の倍数なんだな。
>>427 皆さんふか読みしすぎなんだと思います
問6は、定足数が憲法で決まっていることだけ士っていれば楽に答えが出せます
432 :
氏名黙秘:04/05/13 14:51 ID:ATUmpnw0
予備選挙
予備校変えない
第六問
>>425 しかしな、おまえ、昨日あたりこぴぺしまくりで、すげぇうざかったよ
なんでそんなことに必死になるんだか全然分からない
予備校が正解を変更しようがどうしようが委員会の決定を待つしかないのに何に拘ってるんだか
そんなことやってると論文落ち確定だぞ
>>431 その肢以外にいちゃもんつけてる馬鹿もいるがな。
>>432 Lecは変えて今の答えになってるんだけどねw
>>428 Cの「ほとんどない」、「可能であろう」に着目してください
>>433 いや、択一落ち決定でしょ。
論文受験できる点なら、あんなことはしない。
>>436 後段にどうともとれる表現があっても、前段が明らかな誤りだから
4は全体として誤りになる。
>>435 あなたはれくの言うことを信じるのですか
答えを決めるのは法務省ですよ
そして問6は条文の根拠があるので2が正解です
自己採点しなおしたほうがいいですよ
3にマークしたあなたw
>>436 繰り上げ当選なんてほぼありえないんだから、定足数が変動することが常態であり、
「定足数が変動することはほとんどない」というのは批判として成り立たない。
いずれにしろ×。
どうやら皆さん3にマークしたようですね
そして論文は受けられそうにもない方々w
問6は2にマークした人が多数なんですよ
辰巳の出口参照
>>444 おやおや反論できなくなると多数決ですか。
択一は馬鹿を落とす試験
>>443 現実にはありえないことでも論理的にはありうることを使って批判するのが法律学ですよ
公職選挙法112条がありますし
もっと素直に問題を読みましょう
公職選挙法112条を知ってなきゃ解けない問題を個数問題で
聞いてこないだろ。
>>447 実際にはありえないことは認めるんだな。
それなら「実際に、定足数が変動することはほとんどない」という部分は批判として誤りになるな。
色々批判されていますが、私は公職選挙法112条という客観的な証拠を挙げて2が政界といっているのです
3にマークした舞の理知ーはご愁傷様
公職選挙法オタが跋扈しているなw
択一の対象科目には公選法なんてない。
公選法の細かい規定知っているか否かの問題なんて出るわけ無い。
あと、衆参ともここ20年、選挙区で次点繰上げ当選者0.
454 :
羊 ◆P8wl5ioKQo :04/05/13 15:06 ID:EC+OJbWs
公職選挙法をよく知らないことをべつにすれば、僕は元気に暮してい
る。君の方はどうだろう?僕の点数は教えないけれど、気にしないでほ
しい。君に何かを隠したがっているというわけじゃないんだ。それだけ
はわかってほしい。疑義問は、僕にとってはとても微妙な問題なんだ。
人に点数を教えたら、そのとたんに、何かが変わってしまいそうな気が
するんだ。うまく言えないけどね。
455 :
氏名黙秘:04/05/13 15:06 ID:C/OiOKAp
今調べたけど、点字は原則平仮名で打つようだな。
だったら法務省の予定した解答は3、ただし、通常者用の問題集には
誤植をしてしまった。よって正解はない。5ははじめから正解を予定した肢ではないわけだし。
>>442 ゴメン、漏れ2にマークしたんだが。
漏れのどこを読めば3にマークしたことになるのか、皆目不明。
そんな読解力だから(ry
そう、補欠選挙があるから×ということを常識的に答えさせるだけの問題だろう。
>>455 >5ははじめから正解を予定した肢ではないわけだし。
(゚Д゚)ハァ?
>>449 問6は建保憲法56条1項と論理で解けます
公職選挙法112条の知識は不要です
素直に問題を読みましょうベテになりますよ
公選法の細かい条文が出ることがあるにしても、
それは組み合わせ問題の中での目くらましとしてだろうね
個数問題として出題するなどありえない
>>455 点字のために超圧倒的多数の人間の答えをナイガシロにするかyo!
まぁ上にあったみたいに、人数調整、得点調整として3が答えにされることはありうるかもしれんが。
公選法なんて聞いてないよ。
補欠選挙と言う制度を知ってるかを常識的に聞いてるだけだよ。
>>457 人の話を聞きましょうw
これだから択一落ちは
465 :
449:04/05/13 15:11 ID:???
>>461 だから、俺もそういうことが言いたいわけで
>>450に答えろやキチガイ。
都合の悪い指摘はだんまりか。
>>463 補欠選挙という精度を知っていることすら要求してないと思います
憲法だけで解けます
42点の人w
>>468 彼は択一落ちだから、もう相手にするなよ。
ガイキチはほっといて論文勉強した方がイイよ!
>>464 などのレスを見てるとなんか切なくなるね。
どういう気持ちで書いてるんだろうかと思うと。
>>469 非常に申し訳ないが、普通の人は、補欠選挙があるということを、
知っているんだ。
>補欠選挙という精度を知っていることすら要求してないと思います
公選法の細かい規定を知っている反面、補欠選挙という制度を知らないような
非常識条文オタクは実務家としては相手にされません。
司法試験は実務家登用試験。
あ〜あ、6−C厨、壊れちゃったw
法務省発表だけが正解って自分でも言ってたのに・・・
なぜこんなにムキになるのか、自己矛盾態度に気づいていないのか・・・
475 :
氏名黙秘:04/05/13 15:18 ID:C/OiOKAp
:・:・・・....::.
疑義問がどうであれ自分の結果は変わらないと思うから
どうでもいいのだが、法務省はもっと議論にならないような
まともな問題は作れんのかと思うぞ。
一生がかかっている人もいるんだからな。
>>473 私は4がばつだと主張する人に対する反論として112条を持ち出しただけです
試験場では、素直に読むだけで答えが出せます
公職選挙法の知識など不要
BASIC答練でも受けてろ41点
2は憲法の定足数の規定を聞いてるだけ、4は補欠選挙を聞いてるだけ。
素直に、素直に。
480 :
氏名黙秘:04/05/13 15:22 ID:C/OiOKAp
能力がないんだよ。
だいたい検事でしょ?択一のベースつくってんの。
受かった後10年も択一にタッチしてないのが、
まともなの作れるかっての。せいぜい、科目の最初に
腐った問題並べるとか、同じ肢を連続して正解に持っ
てきて不安にするとかしかできねえんだよ。
私は前々から問6は2と主張しています
42点前後の人が3が正解だと勘違いしてますがw
俺は6番を3にマークして47点だったからちょっと不安だったんだが、
この流れを見てると少し安心する。
6-4厨が顔真っ赤にしつつ泣きながら書き込むのを見るのも飽きたから落ちるか。
早く社会復帰しろよ禁治産者。
486 :
482:04/05/13 15:27 ID:???
ごめん、俺本当は43点。
6番が2だと42点になってしまう。
5年連続択一落ちかorz
「第六問に関して、あとで疑義が生じることはありえないでしょう?
わたくしも教科書で、補欠選挙については簡単に書いております」
「しかし受験生の多くが使っている芦部先生のご本には、そこまで触れ
られていないものですから・・・」
「憲法学会の至宝とでも呼ぶべきお方でしたわ。私たちは、惜しい方を
失いました」
「・・・・・・」
ふ。
俺はなんも考えずにNo.6は5をマークしたぜ。
26がなんで疑義なんだよ
看板おろせ
>>490 勉強不足を棚に上げて天晴れサンマ大先生なわけよ。
26が疑義なんて抜かすアホは。
そんな香具師は絶対合格無理ポと言ってあげる。
>>492 ここに出入りしている時点でそんなに違いは無いといえるw
>>493 はは、そうだな。
じゃ、今から明日の論予の勉強してくるよ。まだ総則が終わってねー。
真法会の解説見たけど、19問は3で決まりじゃないか?
5は具体的じゃなくて客観的だよ。
ただ、6問の解説読んだけど、いまいち納得できなかった。
漏れ的には、2日怖いのは6問のみ。
>>495 そんなことは去年も受けたから知ってるんだけどね。
ありゃムズイね。だからまだこんなとこにいるわけだが・・・w
>>496 そんなのよりセミナーの解答は見たのか?
シンポウ会って漏れはよく知らんのだが、中大のか?
あれ法学書院の過去問でも解説で嘘ばっかり書いてるから、信用しない方がいいよ。
>>948 Wはまだなのよ。
本屋に置いてなかった。
なんかローの本がたくさんで、ちょっと鬱になった。
>>499 セミナーのはセミナーに行かなきゃ置いてないよ。
本屋に並ぶのはもうちょい先の話。
真法会の問6の答えは何?
俺は疑義問以外で49/56、第6問肢2・第17問肢2・第19問肢5・第26問肢3にした。49点〜53点の可能性。
もしも44点〜47点になったとしたら発表までまともな勉強はできないだろう。そんな状況でも頑張れるタフなヤツは尊敬に値する。
それはともかく、論文試験1500人合格のおこぼれにあずかりたいので、そろそろ予想答練の勉強に戻る。
おおNo.6よ!私は試験終了後、何度お前のその美しい瞳に魅せられ
たことだろう!私はお前を見るたびに、底知れぬ深みの中に沈み込んで
ゆく。
しかし、疑義問スレは黄金の釣り針で、わたしを救い上げてくれた。
試験終了後、私が私の粗々しい智慧と、ふたりきりで話し込んでいたと
き、疑義問スレは、私にこう言った。「あなたは苦悩し、渇望し、飢餓に
瀕している。ただその理由だけで、あなたはあなたの生を賛美せよ」と。
ツァラトゥストラは、二日続けてオナニーをしてしまった。
ツァラトゥストラはかくオナりき
信奉会の19の解説、だめだめじゃん。
未成年の成長について言ってるので「自立」が入る、的な解説だったぞ。かなりあっさり。もちろん原典についての言及はない
>>506 「自立と成長」がキーワードなのは、辻村憲法。
未成年者の自立と成長に有意なものは促進し、
阻害するものは取り除く、との判断基準。
508 :
氏名黙秘:04/05/13 20:23 ID:6E/Q37Ln
wセミナーの解説問19どう書いてた?
509 :
氏名黙秘:04/05/13 20:31 ID:6E/Q37Ln
真法会は平成13年に3問もはずした。そして この年予備校では訂正した
ところの勝ちだった。
おれは、17の方が気になる。なにかありそうな気がする。
>>510 おれもそう思う。
17が2の確率の方が19が3の確率より高いように思う。
6が2の確率よりはるかに高いし、
26が2の確率なんて3ヶ月以内に地球に小惑星がぶつかる確率より低い。
シンポウ会、外しまくりじゃんw
もっと辛抱してから答えだせっちゅーの。早漏集団かYO!
26が2の確率なんて41点の俺が合格する確率より低い。
6が2の確率と
26が2の確率は
くしくも同じ数字です
517 :
氏名黙秘:04/05/13 22:20 ID:6E/Q37Ln
点字説の信憑性は?
>>517 結構あるとおもうよ。
さすがに異口同音引っ掛けはひどすぎる。
早漏集団チンポ会って、教授陣で構成されてるんじゃないの?
じゃあ「議院」と「議員」との違いは?
そんな引っ掛けでてないんじゃないの?過去に。
522 :
氏名黙秘:04/05/13 22:27 ID:6E/Q37Ln
点字の人だけ他の言葉に変わってるとか
それより、17だ。おれは17は2でほぼ確信しているのだが・・・。
そんなやつ、結構いるんじゃないの?
皆無
525 :
氏名黙秘:04/05/13 22:28 ID:9ByXOzNm
みんな発表見に行くの?
2日は5万人が法務省に押し寄せるよ
__,,,,_
/´  ̄`ヽ,
/ 〃 _,ァ---‐一ヘヽ
i /´ リ}
| 〉. -‐´ `'''ー {!
| | ‐ー くー |
ヤヽリ ´゚ ,r "_,,>、 '}
ヽ_」 ____ !
ゝ i、 ´ ニ `丿
r|、` '' ー--‐f´
_/ | \ /|\_
/ ̄/ | /`又´\| |  ̄\
皇太子様は、問17が2であると確信されております。
>>523 漏れもだ。
漏れの合格には影響は無いが、法務省発表が楽しみだよ。
ですが、なにか?
530 :
氏名黙秘:04/05/13 22:30 ID:9ByXOzNm
デモ?
問6と17の答え「2」を否定するような動きがあったことも事実です
″ 《 ° __,,,,_ ヾ ☆
巛 /´  ̄`ヽ, ゞ
° ∫ / 〃 _,ァ---‐一ヘヽ °
% i /´ リ} ☆ ″
ミ 巛 | 〉. \ ,,/ {! ≫ °
ノ | | #‐ー くー | ≪
∬ ヤヽリ ´゚ ,r "_,,>、 ゚'} ′ ∫
≪ ヽ_」 ト‐=‐ァ' ! <NO17は2が正解だ!!
《 《 ゝ i、 ` `二´' 丿 》
☆ r|、` '' ー--‐f´ 》 ソ ′
巛 _/ | \ /|\_ ミ
¶ / ̄/ | /`又´\| |  ̄\ ¥
皇太子様が、お怒りのようです。
17はA〜Fがすべて論拠に関する記述だとすると、Dの記述が、
22条2説の論拠であり1項説に対する批判になるからね。
単純に、海外旅行は精神的自由面が強い、というだけの
記述に読み取った人が多いようだが、「論拠に関係する記述」
というとこにそんな一般的な記述を混ぜるとは思えない。
/ 〃 _,ァ---‐一ヘヽ
i /´ リ}
| 〉. -‐ '''ー {!
| | ‐ー くー |
ヤヽリ ´゚ ,r "_,,>、 ゚'}
ヽ_」 ト‐=‐ァ' !
ゝ i、 ` `二´' 丿
r|、` '' ー--‐f´
_/ | \ /|\_
/ ̄/ | /`又´\| |  ̄\
理解者が得られて、皇太子様がお喜びになっておられます。
でも関係してるだけだからなあ
たとえ一般的な記述でも関係してるのだけは間違いないんだし
皇太子も大変だよな、実際。
雅子様もそうだけど。
宮内庁長官は腹切れ!
外務キャリアだった雅子様にゃ外国訪問もさせてやれ!
さらに女帝でもいいじゃねーか!典範改正しやがれ!タコスケ!ふぅ・・・
まあ、そもそも弟との人工授精じゃアタマおかしくなるでしょ
俺は肢2は、「公共の福祉」のすえ方(内在外在二元論など)と
海外旅行の自由の根拠条文に関する学説との関係を聞いてると思うから
やっぱ、2は誤りだと思うんだよね。
>>538 そうだったの・・・?
皇室関係者がこの間腹上死したってのは友人のナースから聞いて知ってるけど・・・もちろん真相は完全に闇に葬られたけどw
>540
主治医の堤教授が不正のプール金をリークされ失職したのも、
彼がそれとなく真相を洩らしたからですよ
俺は肢2は、「公共の福祉」のすえ方(内在外在二元論など)と海外
旅行の自由の根拠条文に関する学説は、論理的必然的な結びつきはな
いこと(4人組説)、問題文の学説以外は考慮せずって書いてあるか
ら、やっぱ、2は正解だと思うんだよね。
は2
>>534 俺もそうだと思ってる。
ただほかにも言ってる人がいたけど、
あれは出典ではBとDが合わさって
一つの批判だって可能性もぱるんだよな。
それだとバラでは矛盾しない。
26は2って、催告を意思表示の余地ありと考えた香具師??
そんな香具師氏ねば?
26は3にしましたが。何か?
が究極のオチ
だいたい、民法の答えが上から「11343 3 1325」となると、3が多すぎ
問26のエって意思表示の余地ありなの?
まあ、漏れは17=1にしたんだけど、辰巳スレを見たら、
なんか、2が正解のようにも思えるんだよな…。
疑義問は何故存在するか?
法務省正解は何故合格発表まで公表しないのか?
これら二つからもう結論でてるでしょ?
全ては、人数調整。
特に去年が疑義なしゆえ47で切らざるを得ず、それでも人多過ぎだったから。
疑義問=捨問=ごうかーく!(N川)
>>523 俺も17は2で確信している。
Dの記述。仮に居住移転の自由の二面性だけを書きたいなら、あんな
文章にはならんと思う。
>>545 2にしましたが、何か?
漏れはそう考えたんじゃなくて、
宝石の陳列は申し込みであるところ
それを撤回したと考えるか、
成立してしまった契約を債務不履行を理由として
解除したと考えたのだが。
>>554 あの問題は正解が2と3の2つある気がするんだ。
アも意思表示の余地はあるからね。
没問だろ。
居住移転の自由(22T)は、どんだけ頑張っても、経済的自由の側面を否定できへん。
それに対し、旅行、特に海外旅行は、精神的自由の側面がめっちゃでかいねん。
そやから、海外旅行の自由は、22Tなんかでは保障でけへんねん。わかった?
>>555 天下の司法試験で「没問」はない。
あるとすれば、人数調整のための悪問だ。
>>557
普通に没問あったぞ。平成5,6年だったかな
>>558 そのときって、全員に1点あげたりしたとかじゃないでしょ?
じゃあ悪問ではあっても、没問ではない。
>居住移転の自由(22T)は、どんだけ頑張っても、経済的自由の側面を否定できへん。
→だから、居住移転の自由には、精神的自由の側面が大きい。
>それに対し、旅行、特に海外旅行は、精神的自由の側面がめっちゃでかいねん。
→だから、海外旅行の自由は、22Tで保障されるべきだ。
わかった?
>561
苦しいね
>>558 そのころは法務省、正解発表してなかったんじゃない?
予備校の答で点数を計算すると、どうも合格者と不合格者の点数がおかしいってだけで。
今は正解を発表せにゃいかんからな・・・
俺は26番は法律家の良心があるなら2と3両方正解にすべきだと
思っているけどね。
法務省はプライドを考えて「2」にするでしょう
821 名前:氏名黙秘 :04/05/13 23:38 ID:???
814だが、速報の解説見る限り19以外の疑義は各校の統一解答で確定ぽいね。
「17が2かな」とも思ってたが、解説読んだら1が正解だと納得したよ。
6は3、17は1だと思うよ、普通に。
19だけは、発表待たないと分からないね。
46の香具師は19にかけろ!
準きゃりの法務省にプライドなんかあるのか?(w
>>561 その理屈だとDを述べてる人は
22条一項はもともと経済的自由を保障した条文だけど
その中の移転の自由は精神的自由の側面も出てきたことだし
この際だから海外旅行の自由も精神的自由の側面がめっちゃでかいけど認めちゃえ!!
て主張してることになるね
572 :
氏名黙秘:04/05/13 23:43 ID:smX74llQ
19についてマジレスする。
未だに3を正解としたままで本当に出口調査をやろうとしている辰巳、何考えてんだ?
加えて、当初のW・L・Tにつられて答えを3にしたっきり、論文の勉強に励め励めと
言っているマコツ、何考えてんだ?
さらに、間違った解説を今年も堂々と速報にのっけた真法会、開いた口が塞がらない。
ファンダメンタル憲法を読んだのか?19番の問題文そのままだぞ。
「自律」ってしっかり書いてあるだろ。
芦部憲法学を読んだのか?問題文の通り、芦部先生は「相当の蓋然性」基準を用いる
伊藤補足意見を批判して、それよりも厳しい「相当の具体的蓋然性」基準を用いるべき
って書いているだろ。
「辻村が自立という字を使っているから、自立という文字も入りうる」何て言ってる阿呆、辻村みよ子の
該当部分の文脈をよく読んで、その意味するところを考えろ。
辻村が「自立」と書いている部分は、19の問題文とは文脈・内容が全然違うだろ。文脈内容が違うとこ
ろを持ってきて「自立と書いているから」云々言うのはただの現実逃避だ。
真法会は一体どこをどう読んで、上記を無視した「相当の客観的蓋然性」なんていう基準を出したんだ?
まさかあの真法会が、ファン憲や芦部憲法学を持っていないわけがない。
予備校がみんな3にしていたから、それに追随するためだ。
速報の19番の解説を読んだが、実に滑稽なことを書いていた。
これで正解が3だったら、ファン憲の該当部分を執筆した佐藤幸治を無視し、伊藤補足意見を批判した芦部教授をも無視し、東西の大家を冒涜した
ことになるんだぞ。正解は5しか有り得ない。悲しいが、法務省に遊ばれただけだ。
それでも辰巳は、正解=3のままで出口調査をやる気か?もうとっくに気付いているだろう。
我々に間違ったデータを送信して、何が楽しいんだ。
こんなに多くの1点の差でそわそわしている人がいるのに、それでもマコツは「点数は気にしないで
論文に励め」と言うのか。
合格者の人数次第です(マジで)。
575 :
573:04/05/13 23:48 ID:???
17の2はないのか?
しつこいね>576
17は「2」!!
出題者は解答が割れることは初めから分かってるんだ
んでそういう場合、選択肢の「3」は答えにしないんだよね
>>571 そうだよ。
何かおかしいかい?
論理的には完璧だと思うけど。
17をなんで2に変更しないんだ予備校は。
「公共の福祉」に関する学説も考慮に入れると、矛盾しないから。
6が2に変わる可能性って無きにしも非ずだよね
17が2ry
19が5ry
26が2ry
俺は「公共の福祉」に関する学説を考慮すると逆に矛盾すると
思ってるんだが。
>>545 催告が意思表示でないこと、債権譲渡の通知が意思表示でないこと、
は知ってる上で、悩んだあげく2にしたんだよ。
>>584 おまいも下線が後半だけなら絶対3にしただろ?
前半がひっかかる。
点字の問題集があって、点字は平仮名しかないのに、
自律と自立で正誤を判定させるなんてありえない。
あれは「自律」の誤植です。正解は本来3だった。
しかし誤植だった以上、正解はありません。
他の肢はそもそも間違いの予定だったわけだしね。だから没問。
前半は、飾り言葉。日常会話ではよくあること。
NO19没問蚊もーン!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>>572 ファンダメンタル読んだらホントだね。
「年齢面での発達段階」「自律にとっての当該行為の価値」「当該行為を成熟化過程における試行錯誤
として許容し得る余裕の有無」「より制限的でない規制手段の有無」
「年齢によって画一的に判断すべき場合か個別的に判断すべき場合か」
ってまるっきり同じ表現じゃん。
これはCに「自律」が入るのは間違いない。
>587
だったら点字受験者だけに1点加えればいいだけのこと
NO19は、3と5にマークしたやつだけ正解にして、
4とかにしたワイセツなやつは不正解とする。
点字だと同音の文字は判定できないとしたら
世の中にある同音の文字は点字では全く区別できないってことになるの??
みんな誤植だらけの予備校問題解きすぎ。
誤植はありえん。
もしあれば、試験会場で訂正されているはず。
故意に「自立」としたのだよ。
まあ、おれたちでも、ウコンをウンコと読んでしまうわけでありまして
>>592 それは何かおかしくない?
はじめから「自立」→「自律」で引っ掛けようという魂胆で
それが理由で点字受験者に1点与えるというのは
はじめから点字受験者に1点アドバンテージを与えていたに等しい
まあ、おれたちでも、ポンチをチンポと読んでしまうわけでありまして
だいたい毎年点字で受ける人ってそんなにいるの??
議院と議員って出た時は?不逮捕特権とかで。
> はじめから点字受験者に1点アドバンテージを与えていたに等しい
条件の平等をはかったわけだな。
お前の前に「うんこ茶です。どうぞ」と書かれた黄色の液体が入ったカップが置いてあったとする。
お前は「うこん茶の誤植だぜ」とつぶやいて平気でうんこ茶を飲んでしまうような人間なのか?
昔商法の本試験で遡求が遡及になっていたことがあった、らしい
仮に点字で問題にしたときはちゃんと「自立」のあとに意味が
書いてあったりするんじゃないの??「自律」との違いが
分かるように。
議員と議院とかの場合も。
点字の人がまだ受けているから、静にって言われたよ。
>>606
ワラタww
うんこ茶ってww
17のDは、補って読むと、
13条説や22条2項説との関係では、
22条1項の居住移転の自由は、・・・経済的自由としての側面を否定する
ことはできないが、旅行、特に海外旅行は、・・・という精神的自由の側面が強いというべきであ「り、
22条1項では、保障しえない。」
22条1項説との関係では、
「確かに、」22条1項の居住移転の自由は、・・・経済的自由として
の側面を否定することはできないが、「精神的な自由の側面が強く、」
旅行、特に海外旅行は、人々の意見や情報の交流を通じて人格形成に役立つ
という精神的自由の側面が強いというべきであ「り、22条1項で保障
されると考えうる」
と読むことができるんだよね。
実に、巧妙な問題だなあ。試験委員ってすごいなあ。と素直に思う。
>>608 それもマズイよ
この問題に関して「答えを教えた」に等しい
22条1項説との関係でだけ、「精神的な自由の側面が強く、」
というセンテンスをインサートするわけね。ふーん。
>>614 矛盾しないかどうかを聞いているから、それが許されるわけだよ。
>>612 若干恣意的な補い方のような感じがしないでもないことはない。
「17番=1」に決定しました。
以降、「17番=2」と主張する人間は、荒らしとみなされます。
ご注意ください。
そんなことよりも11機もの・・
問題文を補って読むと、文章の意味合いが変わってくるね。
でも、余地があるかどうかを聞いているから、それが許されるわけだね。
「店の経営者Bが出てきて、未払額がかなりたまっているので売るわけにはいかない、
それより未払分を早く払って欲しい、と言い出した。」
↓補充
「店の経営者Bが出てきて、未払額がかなりたまっているので売るわけにはいかない、
それより未払分を早く払って欲しい、(払ってくれたら、売ってやろう、)と言い出した。」
「それより」ってのは、その前後の話は無関係って言いたいのじゃないかね?
19が5ってのは間違いない気がする
ファンダメンタルまるっきり同じ表現じゃん
622 :
氏名黙秘:04/05/14 01:20 ID:rQQCyXRo
>>621
それよりも百選1のp39の3段落目や憲法学3のp340から
明らかだよ
問題文を補って読むと間違う。
問題文にない条件を付加しないのが択一の鉄則。
17は保留で、発表時のお楽しみだな
626 :
氏名黙秘:04/05/14 01:23 ID:rQQCyXRo
>>621
学者の論文引用するなら忠実に引用するのがルールだからね。
不安があると人は多弁になるもんだ。
19番5説を主張しているヤシはそんなに自信がないのか?
>>624 ちょっと違うんだよなあ。
「矛盾しない」かどうかを検証してるだけだよ。
629 :
氏名黙秘:04/05/14 01:26 ID:rQQCyXRo
不安なのは点字説
No.6 @を○とする人はおらんの?
・伊藤正己憲法447ページあたりに、議事を開くことと議決をすることを
区別する見解が紹介されている。
司法審査が及ぶかの観点からだけど。
・日本語レベルでは、「議事を開くことができない。議決につきまた同じ。」
と書いてない以上、議決をするには議事を開くのは当然であるから、
ここで「議事を開」くという部分に特別の意味を持たせないことが可能で、
とすれば、@のような解釈も可能となるはず。
・あそこまで解釈論を推し進めようとする表現をとっているんだから、
「議事を開き議決をすることができない」って条文文言を単に問う
ているにすぎないとは、どうも思えない。
上記のように、文言から導くことができるかを問うていると考えられる。
今年の憲法の難しさからも、そのくらい求められても不思議ではない。
どーでしょう。
894 :East ◆HWEastS17o :04/05/14 02:02 ID:???
木蔭|_・) おや、こんなスレが・・・
今年はさんざんですが、昨年まで好調だった立場のヴェテより私見。
あまり信用はできない意見です ('-'*)
多分正解は辰巳解かと。
6 二つ目の下線部、「憲法明文の要件を加重する定足数の定めは可能か」と読んだとして
(1/3の定めがあること自体については一行目に記載あり)
まぁ、OKとする論者がいてもおかしくないでしょうけど、×かな、と。
ただ、下線のない部分との文章の繋がりが気になるところです。
17 二つ目の肢、22条1項説に「適合しづらい」ものではあると思います。
これを「矛盾するもの」としてよいか否か・・・作問者の感覚一つかと。
択一技術的には「矛盾しない」の方が素直でしょうか。
19 この問題だけ見ると、5が答だと判断した方がいいと思います。
しかし、文献など見て判断すると、作問者は3のつもりで作ったと思われます。
答が5になる可能性は低いと思います。あるとして「解無し」(ボツ)かと。
26 アは「余地あり」かと。
で、まぁ、ボーダーにかかってると思われる人も、5月にできることなんて少ないのですから
まずは受かってるつもりで論文の準備しましょう(^^ゞ
問6は××○○○で正解は2
条文の根拠あり
予備校にメールしたところ、解答速報を変更するとのこと
Eastさんが辰巳の答えが正解って言ってるなら間違いない!!
てことでこのスレ終了〜〜〜〜。
Eastさんがもっと速い段階で出てきてくれてたら、もっと早く
終了できたのに。
Eastさんは伊藤塾関係者ということをお忘れなく
でも3なんだろうなあ鬱
>>633
どこの予備校??
本当に駿台にメールしたらどんな返事が返ってくるだろう。
返事なんか出してこねえか。
632のNo19についての意見に同意。俺は3にしたけど、たしかに後で
文献を見たら5が正しいように思う。でもそれが法務省見解かどうかはまた
別の話で、本試験的にはやっぱり3かな、と。大体、法律家は国語的な同音
異義語の区別に無頓着な傾向にあるから、自立と自律で引っかける、という
ことはしないのでは?っつうか、もし5なら、いくら文献にあっても、直前
に「具体的」ってある以上、そこを空欄にするのかねぇ。むしろ、岐阜県を
知っとけ、というのが法務省の意図では、と我田引水に理解しておく。
>>645 606 :氏名黙秘 :04/05/14 00:19 ID:???
お前の前に「うんこ茶です。どうぞ」と書かれた黄色の液体が入ったカップが置いてあったとする。
お前は「うこん茶の誤植だぜ」とつぶやいて平気でうんこ茶を飲んでしまうような人間なのか?
つかEast氏は文献見たら3が作問者の正解、っていってんじゃないの?
Eastさんの一行目の判断が自然。
その後の展開が意外だ。
普通、文献見ると、5と判断せざるをえないとなるのに、
なぜ、文献見て、3と判断せざるをえないとなるのかなあ。
Eastさんは、何かを勘違いしているんじゃないかなあ。
East氏、ファンダメンタルしか見てないんじゃないかな。
650 :
645:04/05/14 03:44 ID:???
だからさ、作問者は自立と自律をそもそも誤植とは認識していないのでは、
と言いたいんだよ。百選読んでて、この漢字は国語的にはどうかな、と思う
こと、しばしばあるだろ。もし自立と自律で引っかけるのが法務省の意図だ
としたら、日本語を大事にする傾向として俺は評価するよ、1点少なくなる
けど。とはいえ、直前に答えのあるのを空欄にするのはいただけないことに
変わりはない。それとも「相当に具体的蓋然性の基準」なるものを知っとけ、
というのが法務省の意図なのか。今回覚えたけど、使う場面あるのかなぁ?う−む、深い
>1点少なくなるけど。
いやなことゆーな!
直前に答え云々は、伊藤意見までは知っとくべきだとして、
一般的な意見かどうか微妙なそれに対する反論のキーワードを
果たしてノーヒントで出すだろうか?という判断が働いたんだよな。現場では。
問19、もともと正確に文言を「挿入させる」問題ではないと思われ。
肢を見ながら誤った文言を「消去させる」問題。過去問にも結構多い。
で、そういう問題の答えは大抵5だったりする。
654 :
653:04/05/14 04:05 ID:???
かぶりまくった。
655 :
653:04/05/14 04:07 ID:???
>>652 最後の行、鋭いな。
だから、過去問やってれば、この問題に違和感感じないんだよな。
656 :
651:04/05/14 04:11 ID:???
>>653 うん、そう思う。
>>651で書いた話は、恥ずかしいのでぁまりぉぉきな声ではぃぇなぃが、
4との比較で悩んだ時の判断。
解き始めた時点で消去法だと気付いたので、自立は何のためらいもなく×に(泣
657 :
653:04/05/14 04:17 ID:???
×でいいでしょ。何で泣くの?
658 :
651:04/05/14 04:18 ID:???
>>657 いや、ここ数レスは、なんか自立OKみたいな流れだからさあ。
659 :
653:04/05/14 04:22 ID:???
少なくとも、漏れと
>>652は、答えは5といっていると思うんだけど。
それで、問題ないと思うよ。
660 :
651:04/05/14 04:23 ID:???
>>629 そうね。よしよし。安心して商法の続きやろう。
「相当の具体的蓋然性」の基準を知らない受験生もいるんだ。
勉強になるわ。さ、寝るか。
まあ、消去法だから、最後の穴は確認程度で見ればいいわけなんだけど、
最後の穴も、前にある言葉をそのまま入れさせるとかいう単純なものではないし、
かといって、説の名前を知ってるかという問題じゃない。
結局、あの部分の議論の意味をちゃんと理解できてますか?ってことを
聞いているように思うよ。
議論の意味(特に、「実証的でない」という批判の意味)をよく理解して読めば、
あそこに「具体的」が入ることは、すんなり受け入れられると思う。
なぜ、予備校がこぞって血迷ったのか、ほんと不思議でならないなあ。
こんな疑義が起こるのも、知識に頼って解くことを推奨する予備校模試の弊害だね。
ああ、こんな時間まで起きててしまった。寝なくちゃ。おやすみ。
663 :
氏名黙秘:04/05/14 08:22 ID:0WyouQUb
今年の疑義問は19番だけ。 6番はまず論外。 17番のイは明らかに矛盾しない限りは 「矛盾しない」とするのが業界の暗黙のルール。 26番は「余地がない」だから少し微妙だけど、 アを余地ありと考えている学者が何人もいる以上、 答えを動かしようがない。
19番は消去法で解答するのが業界の暗黙のルール。
業界の暗黙のルール
( ´,_ゝ`)プッ
この指摘についてどうおもう?
17のBに関してだが
試験委員の大沢先生が基本書で、
「22条1項の公共の福祉について特別の制約を認めるのであれば海外旅行の
自由はそのような制約を認めるべきでないので22条2項説になる」
>>666 それを前提にして、17Bを解くと、22条1項説と矛盾する。。。
高見勝利先生は、以下のように述べておられます。 憲法T(第3版)p425〜p426
憲法22条1項の「公共の福祉」が人権制約に関して特別の意味を
有するものであるならば、海外渡航(外国旅行)の自由について、
その憲法上の根拠を当該条項に求めるべきか否かは重要な問題となる。
しかし、右の「公共の福祉」からただちに政策的な広い制約が許される
ものではなく、制約される自由の性質に従って具体的に制約基準を
考えるべきであるとする立場からすると、憲法上の根拠規定の違い
によってその制約の程度に決定的な差異が生ずるというものでもない。
後者の立場から外国旅行の自由の憲法上の根拠を明らかにする意味を
考えると、それは、この権利を他のいかなる憲法上の権利と一緒に
捉えるのがその内容を理解する上で適切か、という点に帰着する。
6のCはそもそも反論として不適切だろ。
Cは、定足数を総議員数で計算することへの批判が入らなきゃならない。
ここの前段にあるように議員数が変動することがほとんどないなら、総
議員数基準でも現存議員数基準でも変わらないことになる。
総議員基準を批判する現存議員基準説は、出席することが不可能な欠員
を、定足数の際にカウントすることを批判しているのだから、定数が変
動することを前提にして批判を行っている。
したがって、変動がないことを理由とした反論であるCは筋違いで×。
17番だけどさ。AからFは「論拠に関する記述」なんだぜ。
先々日以来No.6で粘着している択一落ちがマルチポストしまくりで超うざかった
>>670 > AからFは「論拠に関する記述」なんだぜ。
だから、「A〜Fは、三つの説の論拠にならなくてもいいんだ!」って、
いいたいんでしょ。そのカキコ味秋田。
>>673 @Bの論拠になるとすれば、Aとは矛盾するんじゃないの?
説は@ABしかないものとするんだから。
でも最近空しいな・・・
だってあんな60年前の憲法、どうせ適当に作ったんだろ?
少なくとも「一言一句」練りながら作ったわけではない。
なのに俺たちは「条文上○○の文言がある」だの「○○は△△のみを修飾している」
だの、ばかばかしくてやってられないな。
こないだの憲法記念日に発表された、読売新聞の新憲法はまとまってて、今のよりはマシだね。
確かになw
でもそれ言ったら、刑法の方が空しいよな。
「よって」があるだのないだの、「間接幇助」はありだのなしだのetc
特に「65条」はいったい何なんだよ。
お前は文盲か、と。
あまりにも完成度が低い法律だよ。
Tは、19をなぜ3としているのか解説を聞きたい。
>>675 >>676 21世紀にこんな議論になってて一番恥ずかしい思いをしてるのは起草者かと。
「穴があったら入りたい・・」って。
あ、もう入ってますよw
679 :
魔骨:04/05/14 12:32 ID:???
>>675 そんな事を言ったら多くの血を流してこのすばらしい憲法を作った
先人に失礼ですよ。
あなたは今回の択一ではこの先人達が助けてくれなかったでしょう?
でも心配しないで下さい。
私達がなんとかします。
あなただってやれば出来るのですから。
魔骨キターーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー!
第6問は疑義問ではないと思う。
C×の補欠選挙を見落とした椰子はかなりイタイ。
A○は、56条1項には解釈の余地があるか?一義的に定まっているか?という
条文の読み方の基本的問題。
「議事」(56T)に選挙を含むか?は論点となり得るが、「三分の一以上の出席」は一義的。
682 :
氏名黙秘:04/05/14 13:00 ID:MW6y2Mh4
第六問のAに関するこのスレの議論は有益でした。56条を初めて見たとき「三分の
一」か?ずいぶん少ないな〜と思いました。
でも、定足数二分の一以上にすると、過半数を占める与党が、野党提出法案の審議入
りを、欠席することによって、すべて拒否できる。立憲民主主義の観点、ないし議会
の復権の観点からは、むしろ三分の一の方がいいのか、と気づいたのも、このスレの
おかげでした(*^◇^*) (ガイシュツだったらスマソ)
pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppu
977 :East ◆HWEastS17o :04/05/14 16:24 ID:???
>>918 どうもしてませんよ(^^ゞ
ちなみに、私は5を選択しています。
あの問題文のみから正解を導くとJに「具体的」で十分○だと思っていますが、
後に作問過程などを想像すると、3を正解の「つもり」で作ったものと思える、という話です。
決して、あの問題で3を正解と「すべき」という論ではありません。
>>681 難度も言うけど補欠選挙は繰上げがなかった場合
小選挙区でもくじ引きで負けたもの=次点の者が繰り上がる
公職選挙法112条
それにCだけ「可能であろう」と推量形になっているのにも注目
したがって2が正解
かわいそうに3にした少数派w
参照辰巳出口
28[30] ! 20<19> | 47<47> | 28[30] | 3< 3> | 0< 0>
>>685 「実際〜ほとんどない」
ここが決定的に誤り
>>918 試験開始直後には、問3は2が正解という書き込みが多かった
しかし、補欠選挙があるという粘着がいて3になった
まあ2人ぐらいしかいないのだろうがw
こないだの補欠選挙に行ったのがそんなにうれしいか
このひきこもりがw
>>686 補欠選挙なんて実際にほとんどないだろうがw
落ち着け少数派w
おそらく補欠選挙がどうのこうのといっている粘着はこないだの補欠選挙のイメージが強く残ったんだろう
東大卒の弁護士が当選したし
もう一度落ち着いて、Cと公職選挙法112条113条を読んでみましょう
s
>>688 こういうのは無視?
衆参補欠選挙 当選者一覧(2002年10月27日 投開票)
衆議院 山形4区(加藤紘一氏が辞職したため)
[当選] 斎藤 淳 さん
投票率:43.54%
衆議院 神奈川8区(中田宏氏が横浜市長選出馬で失職したため)
[当選] 江田 憲司 さん
投票率:33.66%
衆議院 新潟5区(田中眞紀子氏が辞職したため)
[当選] 星野 行男 さん
投票率:51.86%
衆議院 大阪10区(辻元清美氏が辞職したため)
[当選] 松浪 健太 さん
投票率:41.45%
衆議院 福岡6区(古賀正浩氏が死去したため)
[当選] 荒巻 隆三 さん
投票率:49.00%
参議院 千葉県(井上裕氏が辞職したため)
[当選] 椎名 一保 さん
投票率:24.14%
参議院 鳥取県(坂野重信氏が死去したため)
[当選] 田村 耕太郎 さん
投票率:56.35%
誰か疑義問の問題うぷしてくらはい。解いてみたくなったので。
>>691 少数派必死だなw
こんなに補欠選挙が行われているんだから「ほとんどない」は誤りといいたいのだろうが
「可能であろう」を読み忘れている
500人だか何人だかの中で年に数人しか補欠選挙がないのなら、「ほとんどない」ということも「可能であろう」
昨日も言ったが問6は憲法56条1項と論理で解ける
保線がどうのこうのというのは頭の悪い証拠
だからベテになるんだよ
お前みたいなおっさんはいらねーんだよ
>>694 おやおや、反論できなくなると馬鹿呼ばわりですか
子供ですね
私は、問題文。公職選挙法という根拠をあげて説明しているだけです
あなたも根拠をあげて説明してください
最近ミュー巣では補欠選挙を多くやっているというのは根拠になりません世w
まあ3にしているのはあなたぐらいのものでしょうが
辰巳出口参照
697 :
氏名黙秘:04/05/14 18:17 ID:0WyouQUb
もっと問題を素直に読め。 重箱の隅をつつくような話をしたって それが正解のわけないだろ。 今年の疑義問は19だけ。
正解は4
>>693 俺は2にしたけど、2でいいの?
法律学小事典に
「衆議院(小選挙区選出)議員の欠員が生じた場合は、同点者でくじの結果
当選者とならなかったものしか繰上補充できない(公選112@・95A)」
とかいてあり、次点者は繰上にならないように思われるんだけど。
私はもう落ちますが、誰もいなくなると補欠選挙の粘着ベテ(30歳無職道程)が現れて私を基地外呼ばわりするのでしょうね
まあ、多数派の余裕で気にしませんが
皆さんも問6は2が正解ということで自己採点しなおしたほうがいいですよ
まあ、皆さん点が上がると思いますが
多数派ですから
選挙後3ヶ月以内は時点繰上げ、それ以降は補選
>>700 2で正解です
くじ引きで巻けたものも時点といえると思います
>>702 そんなことどこに欠いてあるんだ根拠を示せ
>>697 問題を素直に読むから正解は2なのです
Cはただの論理問題です
補欠選挙のことを言うほうが重箱の隅をつつくようなうがった読み方だと思います
>>702 3カ月以内なら繰り上げは参院選挙区のみ。
衆院小選挙区は同点以外は補欠選挙。
>>707 参照
(議員又は長の欠けた場合等の繰上補充)
第百十二条 衆議院(小選挙区選出)議員の欠員が生じた場合において、
第九十五条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、
選挙会を開き、
その者の中から当選人を定めなければならない。
2 衆議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合において、
当該議員に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものがあるときは、
選挙会を開き、その者の中から、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、
当選人を定めなければならない。
3 第九十五条の二第五項及び第六項の規定は、前項の場合について準用する。
4 第二項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合について準用する。
この場合において、同項中「衆議院名簿の衆議院名簿登載者」
とあるのは「参議院名簿の参議院名簿登載者」と、
「その衆議院名簿」とあるのは「その参議院名簿に係る参議院名簿登載者の間」
と読み替えるものとする。
5 参議院(選挙区選出)議員又は地方公共団体の議会の議員の欠員が、
当該議員の選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において
第九十五条第一項ただし書の規定による得票者で当選人と
ならなかつたものがあるとき又は当該議員の選挙の期日から三箇月経過後に生じた場合において
同条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、選挙会を開き、
その者の中から当選人を定めなければならない
709 :
700:04/05/14 18:31 ID:???
>>704 おぉ、まじで!!!!!
それだったら、一点あがるぅ!!
どうでもいいけど、水曜の11時頃辰巳申し込みに行ったら、申し込みに来てたの
俺入れて4人だった。滞在時間15分程度。そのあと、セミナーに本買いにいったら
書籍部の隣のラウンジ5人くらいしかいなかった。
俺的には人が少ない=点が下がる(平成14年がそうだった)なんだけど。
スレ違いでスマソ
>>707 5 参議院(選挙区選出)議員又は地方公共団体の議会の議員の欠員が、
当該議員の選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において
第九十五条第一項ただし書の規定による得票者で当選人と
ならなかつたものがあるとき又は当該議員の選挙の期日から三箇月経過後に生じた場合において
同条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、選挙会を開き、
その者の中から当選人を定めなければならない
補選がほとんどないと主張してるバカは何のつもりなの?
おやおや、また公選法オタが跋扈しているのか。
散々キチガイ扱いされたのに、懲りん奴だな。
とっとと消えろよ。
>>712 「ほとんどない」と断定していない
「ほとんどないということも可能であう」と言うことも誤りではない
問題文をよく読め
「ほとんどない」って補選の有無じゃなくて議員席の空白期間の話だろ?
議員がしんでも何人か溜まって統一補選が出来るまでかなりの期間が空いてるだろ
>>714 やっぱりきましたね少数派w
別に公職選挙法おたではないといってるだろうが
この2流大學出が
>>715 現実に幾度も行われてる事実に目をつぶって
ほとんどないと言うことも可能だ!!!ってか?
>>715 統一補選をやるまでかなりの期間議席が空くことについてはどう考えるの?
>>718 だーかーら、「反論も可能であろう」
これは、論理の問題
素直に、素直に
合格経験者の多数派も2にマークしている
>>719 「ほとんどない」でその点について考慮している
問題文は「ない」とはしていない
全否定ではない
問は2ということで
明日の巽の速報も直ってないと思うから、自分で修正しておこう
問6は2
スレを読んでみたけど
確実に受からない人間のレスってはっきりわかるね
しかも本人は気付いていないっぽい。考える勉強を誤解してる気がする
もうとっくに決着ついてるだろ?
問6は2。文句ある奴は過去スレみてからいえ
実質疑義は17と19だろ???
>>724 すいません、そういう発言は合格してからにしましょう!痛いからさ…
728 :
氏名黙秘:04/05/14 18:50 ID:J+tLRnl6
「ほとんどない」は補選が年二回しかないことを考慮した言い回しだろう?
>>728 欠員が出てもすぐに当選者が繰り上がるから定足数の変動は「ほとんどない」
730 :
氏名黙秘:04/05/14 19:12 ID:7V5N7+et
もしも19が5で、6が2だったら、辰巳換算で合格最低点が47〜48になってしまうぞ。
731 :
氏名黙秘:04/05/14 19:14 ID:7V5N7+et
すまそ、48〜49だ。
>>730 データの見方によってはありえなくもない数字だが
雰囲気的にそんなこと言えない。
>>730 19を5、6も2にした受験生のほうが多いしな
>>733 19が5なら合格最低点は46〜47くらいか?
もう結論はでてるのにな。
当日間違えることがあるのは仕方ないかもしれないけど、
いろいろ議論しても、今回の疑義問の答えが分からない奴って、
どういうんだろうなあ。
去年は実質48だぞ。
あと100人47点がいたら、7000人オーバーで48だった。
そこから、まあ今年の問題からして一点下がって47、
さらにロー脱出者を含めて46が妥当なところだろう。
739 :
ワタナベ:04/05/14 20:01 ID:AEiGy8DG
「君は本当に肢Cが間違っていると思うの?」と伊東が訊いた。
間違っているとは思わない、と僕は一呼吸置いて答えた。でも事情があって
今は遠くに離れているんだ。
「でも気持ちは通じているんだろう?」
「そう思いたいね。そう思わないと救いがない」
East氏の解説を聞かないと、2chとしては、収まらないよ。
本試験で没問はナイ。
不正義だが、仕方が無い。
そんなボーダーギリギリレベルの連中を、エリート法務省は欲していない。
992 名前:氏名黙秘 :04/05/14 21:04 ID:???
今年の択一合格者は7500人前後でしょう。
今年は合格者が300人増えますから。
かつて750→1000、1000→1200
に増えた時も、択一合格者は1000人近く増えてます。
44も十分ありえると思います。
Eastは択一落ちという事実を忘れるな。
>>742 1000人から1200人に増えたのは平成14年だが
択一合格者は6764人から6457人に減ってます。
ちなみに前年812人から1000人に増えた平成11年も
択一合格者は6140人から5717人に減ってます。
7500通も論文読めないだろ。ただでさえローで忙しいのに。
746 :
氏名黙秘:04/05/14 21:21 ID:5OPiRMtk
今年の合否は疑義問の結果次第、て香具師たくさんいるのかな?漏れは6も17も19も26も絡んでて、スコアが43〜47の範囲でガクガクブルブルしてる。
No.6のCは現在議員数説からの反論のはずなんだが、どう読んでもそれ
なら法定議員数で構わないじゃねえか、と突っ込まれるだけの反論にし
かなっていない。
Cが正しいという香具師、どこが現在議員数説からの反論といえるのか
説明してみ。
でも2ちゃんで疑義って騒いでも結局応えは予備校の通りって
場合が多いのも事実。去年とか。
だいたい、H13年は最終合格1000人で
6750人も択一受かってんだから、
今年はもっと増えるよ。1500にんだろ?
今年は9000人だよ
>>748 そうだね。俺も疑義問はほとんど間違えたから
つい必死になっちゃうけど、
冷静に考えると疑義問になりうるのはbP9だけだね。
もしそれ以外で正解が違うということになったら
逆に今後何を根拠に正解を出せばいいのかわからなくなる。
しかし平成14年は最終合格1183人で6457人だよ
去年は1170人で6986人。
1500人になるから増えるとは限らない。
ところで14年と比べて論文採点者であられる試験委員は増えたの?
>>744 それは単に14年のときに40点までとったら8000人近くになったからじゃないの?
まあ、そういう意味では今年の合格者人数が去年より減っても文句は言えんが
(〜点で6600人、〜点で8100人とかなった場合)、基本的には増えるでしょ。
7000人は超えないんじゃないの。
1科目平均試験委員は28人。
7000人だと1人1000通見なきゃならない。
だから、最大7000人だと思う。
発表までに試験委員増員があれば別だが…
ただ、14年は委員は増員したのに短答合格者は減ったんだよな。
>>753
試験委員数は
平成14年5・17に発表された時(174人)、その年の1月に発表された
数から26人増えた(前年1・23との比較でも+24人)。
最新の試験委員数は平成15年12・1現在で171人。
てことは今月中かに試験委員数が増えれば択一合格者数も増える
かもね。
6600人なら減るということでは?
まあ試験委員が増えても択一合格者数は増えない気がするな
□□□□■□□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□■■□□□□□■□□□□□□□■■■■■■■■■■■■□□
□□■■□□□□□■■■■■■□□□□□□□□□□□□□■■□□
□■■□□■□□□■□□□□■□□□□□□□□□□□□■■□□□
□□■□■■□□■■■□□■■□□□□□□□□□□□■■□□□□
□□□■■□□■■□■■■■□□□□□□□□□□□■■□□□□□
□□■■□□□□□□□■■□□□□□□□□□□□■■□□□□□□
□□■□□□■□□□■■■■□□□□□□□□□□■□□□□□□□
□■■■■■■□□■■□□■■□□□□□□□□□■□□□□□□□
□□□□■□□□■■□□□□■■□□□□□□□□■□□□□□□□
□□■□■□■□□□□■■□□□□□□□□□□□■□□□□□□□
□□■□■□■□□□□□■■□□□□□□□□□□■□□□□□□□
□■■□■□■□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□□□□
□■□□■□□□□■■■□□□□□□□□□□□□■□□□□□□□
□□□□■□□□□□□■■■□□□□□□□□□□■□□□□□□□
□□□□■□□□□□□□□■■□□□□□□■■■■□□□□□□□
2ちゃんで“疑義”って騒いでも、結局、正解は予備校の通り。
時間の無駄。
>>757 だから、仮に〜点6600、〜点8100とかなら減ってしまうおそれが高い。
けど、〜点6200、〜点7300とかなら増えると思うと言いたいのさぁ。
で、基本的には論文合格者が増えるなら、択一合格者も増えるはずっていいたいだけ。
>>760
だといいんだが・・・。まじで・・・。
でも6200できられるかもしれないし・・・。
ア〜いやだ・・・。
不安になってる人へ
50点とって安心して論文の勉強ができるだけの勉強をしなかった自分が悪いんですよ。
気になるのはわかりますが、予備校の答えの間違い探しなんかやめて勉強してください。
って駆動先生が去年言ってたよ
駆動先生=2ちゃんねら?
辰巳・塾が3でLEC・セミナーが5か。
真っ二つだな。悪問と言わざるをえないであろう。
法務省には猛省を促したい。
猛省しなくてもいいから
軽く没問にして欲しい。
6600人だと減るというか、去年がMAXだよ。7000行かなかった限界値みたいなもんだ
今年はどの点数で、6000人台に到達するかだな。
平成14年だって試験委員増えたが、41点で6000人台に達したから切っただけ。
768 :
氏名黙秘:04/05/14 23:15 ID:QsXOzqdt
120線があれば過去問なんていらない。
ほぼ網羅しているからね。
>>768 網羅性にこだわっているようでは…
捻られたら終わりだし、捻られたのに気付かないで不戦敗になりうる
>>748 あなたは、問題文をきちんと読んでいない。
Cは「ほとんどない」といっているだけであって、変動の余地を認めている。
すなわち、現在議員説からの反論として、定足数が変動することはほとんどないし、(あった場合でも決議に参加できないものを定足数に加えるような解釈はおかしい)ということ。
>>751 漏れは今年で合格するから、「今後」のコトは関係ない。
>>609 5説の人ってこういう意見は無視だよな。まあ3説もしかりだが。
結局蓋をあけなきゃわからんってこった。
点字説は、消えたよ。
なぜなら今年点字で受けた盲目の受験生はいなかったから。法務省友人ソース。
高見勝利先生は、以下のように述べておられます。 憲法T(第3版)p425〜p426
憲法22条1項の「公共の福祉」が人権制約に関して特別の意味を
有するものであるならば、海外渡航(外国旅行)の自由について、
その憲法上の根拠を当該条項に求めるべきか否かは重要な問題となる。
しかし、右の「公共の福祉」からただちに政策的な広い制約が許される
ものではなく、制約される自由の性質に従って具体的に制約基準を
考えるべきであるとする立場からすると、憲法上の根拠規定の違い
によってその制約の程度に決定的な差異が生ずるというものでもない。
後者の立場から外国旅行の自由の憲法上の根拠を明らかにする意味を
考えると、それは、この権利を他のいかなる憲法上の権利と一緒に
捉えるのがその内容を理解する上で適切か、という点に帰着する。
775 :
氏名黙秘:04/05/15 00:32 ID:A77iqz3/
問17は、
2だな。。。。。
疑義問が全部あっていても14点です…。
ヒロシです…
合格者増を期待している香具師、あきらめろ。
平成14年は受験者数が一気に増え、また担当合格率はそれまで20%を堅持していたから、
7500人は確実と2ちゃんでも大騒ぎだった。
が、結論は6200人。
あっさり、合格率20%の慣習法は捨てられている。
委員の香具師らは、合格者を増やしてあげようなんて思っちゃいない。
778 :
魔骨:04/05/15 00:38 ID:???
増やすと論文の採点がめんどくさくなるしね
ですよ。
ほんとに。
煽りなしで。
合格者数の増減
12年 減
13年 増
14年 減
15年 増
はてさて、今年はどっちかねぇ??
||
∧||∧
( / ⌒ヽ 去年は57点だったのに
| | | 45点なんて…
∪ / ノ
| ||
∪∪
:
-====-
||
∧/⌒ヽ.
( / ヽ ノ ノ ノノ でも、
| |-〈 〈 〈
∪ ∪∪
-====-
|| , ;''つ'つ 19問目が5だったら
|| ./.// ノノ
∧/ ./
( / r" ネンショーケー♪
| |-、 | ネンショーケー♪
∪ ∪
問6のCはBの「定足数が会議途中においても変動することがありうるということは妥当でない」という部分に対する反論
反論というからには、対応していなければならないが、B「変動することがありうる」C「変動することはほとんどない」と対応している
そしてCが現在議員説の立場と両立するかを検討すると、Cは「ほとんどない」としてを理、変動する場合があるということを認めている
したがって、両立する
>>777 あの年は大騒ぎだったねえ。
司法試験委員が択一終了後かなんかに各科目2,3人ずつ増員されたときは
「7500人以上」説は勝利宣言したりしていた(俺も期待したw)。
だが、結局6200人。
内部者情報とやらで「チャンスを上げよう」という法務省役人と「いやだ」という委員のバトルの
激論とかもあったな。
結局、委員の奴らは仕事を増やしたくないんだよな。
あの年の2ちゃんを知っている奴なら合格者増なんてありえんとわかっているよ。
787 :
魔骨:04/05/15 00:55 ID:???
>>785 そんな事があったのか。
その時チャンスをくれていればもしかしたらここにはいなかったかも。
平成14年1点差落ちだったから・・
合格者数の増減
12年 減
13年 増
14年 減
15年 増
16年 減
ロシアの親分
レーニン 禿
スターリン ふさ
フルシチョフ 禿
ブレジネフ ふさ
アンドロポフ 禿
チェルネンコ ふさ
ゴルバチョフ 禿
えりtn ふさ
プーチン 禿
合格者数の増減
12年 減
13年 増
14年 減
15年 増
16年 減
ということは、
今年は、48点か・・・。
法定議員説は、3分の1という低い定足数をさらに緩めるような解釈は妥当でないということを主たる理論的根拠とし、
これに対して現在議員説は、決議に参加できないものを加えるのは定足数の趣旨に反することを主たる理論的根拠とする
法定説が現在説にする、定足数が変動するのは妥当でないというのは、実際を考慮した便宜論に過ぎない(杉原、法学教室演習参照)
Cはこの便宜論に対して反論したものにすぎない。
問6は2
東大生の友達も二人とも問6は2にしていた
好きだねぇ。
6問厨w
2日にゃ結果分かるってのにさw
論文合格しえないタイプの人間だな。
>>786 なんか合格者増を勘違いしている奴がいるが、
合格者は6000人台で点数の区切りのいいところで
切るだけの話。
何しろボーダーの1点には1000人近くいるんだから。
だから、6000人から6999人までは「増」でも「減」でもない。
7000人を超えるようなことはないってことだ。
>>792 京大卒の漏れと同じく京大生の友人達も問6は2だったよ。
だからどうしたw
ハーバード大卒の漏れry
現在議員数説に対する最大の批判は、定足数が変動するのは妥当でないということ
この批判は実際を考慮した便宜論であり(杉原ほうきょう参照)理論的なものではない
Cはこの便宜論に便宜論を持って答えたもの。
背後に理論的根拠が控えている
>>795 法務省は東大京大の若手を取りたがっている
補欠選挙とか、変動することはほとんどないが入るのは筋違い、とか言ってるのは、私大のべて
予備校の回答速報はそのようなキモベテが作っているのだろう
>>792 >>795 だとしても、その人たちが、いまだに、答えが2だと思っているわけでは
ないよね?
>>798 東大京大さんも必死ですね。
税金使って私立と大差ない結果じゃそりゃ肩身も狭いでしょう。
Cに「反論」となっていることに注意
「反論」というからには、対応してなければならない
けっきょくはじめののレックが正しかったことになる
またCが「可能であろう」と含みを持たせていることにも注意
だってば
日大卒のおれがいうんだからry
>>805 悪い。それ聞いて17が2という自信が無くなった。
問6を3にしたべて、きもい
wの解説読んで納得して帰ってきますた
6は補欠選挙の記述あり
19は芦部UかVを引用
26もなんか文献引用してた
ご報告まで
wは「ほとんどない」をみおとしている、
メールしといた
検討しておきますとのこと
East!
and
プラス
YURI
East氏を待ってたらまじ眠くなってきた。寝てもいい?
eastendはripやkickの先輩だぞ!!
去年復活アルバムも出してる!!
あ、おれはオサ=ンだけどねww
問6
○@ ×A ○B ×C ○D
正解「2」
ぼくは勝ち組みですか?
問6と問17は2にしてしまった。
その結果、46点。
今年も正直、合格最低点は47点になると思う。
悲しいが、現実を受け入れるよ。
さようなら。
なんか、勘違いしている人がいるようなので。
問題は、議事を開いたあとの議員数の変動。
669 :氏名黙秘 :04/05/14 10:25 ID:???
6のCはそもそも反論として不適切だろ。
Cは、定足数を総議員数で計算することへの批判が入らなきゃならない。
ここの前段にあるように議員数が変動することがほとんどないなら、総
議員数基準でも現存議員数基準でも変わらないことになる。
総議員基準を批判する現存議員基準説は、出席することが不可能な欠員
を、定足数の際にカウントすることを批判しているのだから、定数が変
動することを前提にして批判を行っている。
したがって、変動がないことを理由とした反論であるCは筋違いで×。
>>総議員基準を批判する現存議員基準説は、出席することが不可能な欠員
を、定足数の際にカウントすることを批判しているのだから、定数が変
動することを前提にして批判を行っている
それは誤解。現在議員説でも会議中に変動しないこともある。
まだ問17があるさ
>>669 会議を開く前にすでに法定議員数よりも現在議員数が少なかったが、会期中は変動がなかったという事例を想定してみて。
お舞の言ってることが勘違いって気づくでしょ。
>>669 会議を開く前にすでに法定議員数よりも現在議員数が少なかったが、会期中は変動がなかったという事例を想定してみて。
お舞の言ってることが勘違いって気づくでしょ。
>>669 会議を開く前にすでに法定議員数よりも現在議員数が少なかったが、会期中は変動がなかったという事例を想定してみて。
お舞の言ってることが勘違いって気づくでしょ。
>>669 会議を開く前にすでに法定議員数よりも現在議員数が少なかったが、会期中は変動がなかったという事例を想定してみて。
お舞の言ってることが勘違いって気づくでしょ。
何か必死みたいだけど、、、、
4人組でも読んでみて。
お舞の言ってることが無駄だって気づくでしょ。
6、17、19、26が全部悪いほうに転んだら47だ。
予備校の解答で50超えても決して安心できんとはな。
杞憂
6番答が2でも肢4が丸で肢2がばつの2ってことか。
>>832 漏れも最悪で47だが、47は鉄板だよ
あと怖いのはマークミスだな
辰巳は修正していないようですね
>>827-830 繰り上げ当選はどうなったんだ?
都合のいい解釈だな。
Cの見解だと法定議員数と総議員数が異なることがほとんどない、
ことになるんだが。
No6〔国会の定足数〕の解答速報 予備校3に対して
多くの受験生から疑義が生じています。
予備校 @× A× B○ C× D○ →誤り3個で、肢3正解
2ちゃん @× A× B○ C○ D○ →誤り2個で、肢2正解
他に少数説としてAは○とする説もあり、この少数説まで含めると、
肢1〜肢3までが候補となります。詳細は前レスを参照。
No17〔海外旅行の自由〕の解答速報 予備校1に対して
多くの受験生から疑義が生じています。
予備校 アのみ誤り →正解肢1
2ちゃん ア・イが誤り →正解肢2
詳細は前レスを参照。
No19〔未成年者の人権〕につき、予備校間で解答速報が割れています。
辰巳・塾 →肢3
Wせみ・LEC →肢5
詳細は前レスを参照。
No26〔意思表示〕の解答速報 予備校3に対して
多くの受験生から疑義が生じています。
予備校 肢3(イ エ)が意思表示ではない。
2ちゃん 肢2(ア エ)が意思表示ではない。
詳細は前レスを参照。
>>838-841 わかりやすくなったよ、ありがとう。
でも、実際可能性があるのは6と19なんだよね。
2ちゃん通説がかなり間違ってないか?
No6
多数説 A×C×で3
有力説 A○C×で2
少数説 A×C○で2
ネタ説 A○C○で1
No17
多数説 1説
有力説 2説(@とAが×)
有力説の内部では
(1)Bが矛盾するとする説
(2)Dが矛盾するとする説
(3)個々には矛盾しないがB,Dあいまって矛盾するとする説
No19
通説 5
少数説 3
ネタ説 4
No26
多数説 3
有力説 2
Eastってイーストかエアストかどっちなの?
この中で一番疑義がないのは17かな。
>>837 繰り上げ当選については前述した(公職選挙法112条)
くじ引きで巻けたものも「次点」といえる
「ほとんどない」時点のいない場合のことを考慮している
そして問題なのは、「会議中の」議員の変動
Bには「会議中において議員が変動するのは妥当でない」とある
Cはこれに対する反論
会議を始める前にすでに議員数が減少していたが会議中には変動がなかったという事案を想定すれば、Cが正しいのは明らか
>>837 Bに「会議中に議員が変動するのは妥当でない」とあるだろう
Cはこれに対する反論
オレ、スデネタセツニマークシチャッタヨ
6,17,19は予備校で間違いないよ。
ソースが見つかってるらしい。
あとCだけ「可能であろう」としている
これは補欠選挙のありうることを考慮したものと思われる
9の予備校の根拠は補欠選挙
しかし公職選挙法112条1項の存在によりその根拠は崩れた
同行は、くじ引きで負けたものを繰り上げるというもの
くじで負けたものを時点ということは「可能であろう」
また、補欠選挙の可能性も考えて「ほとんどない」としている
試験委員は実に緻密な文章を書いている
6問めを2と主張するのは構わないけど
2ちゃん通説が2と言ってる奴はいい加減にして欲しいな
まるで共産党員か層化学会員のようだ
問9は2が正解
お前らは予備校の言うことを信じるのか
平成14年の5の例があるだろう
4人組持ってないので、問6について4人組がどう書いてあるのか教えて
>>832 出口調査でも多数が2にマーク
東大生も多くが2にマーク
>>857 個数問題で正誤微妙なのが2肢あれば、正答の隣の数字だ多数になるのは良くあるケース
ただ、2ちゃんでは色々と検討された結果明らかに3が多数派となってる
2,4が正と言ってるのは数人しかいない。粘着だからレスは多いけど
>>855 確かに9は2で間違いない。
予備校もしょせんヴェテ受験生スタッフだから。
862 :
氏名黙秘:04/05/15 13:19 ID:otwbeQGV
実は1なんだよなコレが
吸いません、辰巳は問19の正解を変更したのですか?
>>860 こんな所で答えないけど、自民や民主を支持するほど知能低くはないですよ
問6が3だという方の根拠をお聞かせ願いたい
>>868 読んだけどすべて論破されていると思いました
ていうか、6が2だと、れっくは困ったことになってしまうな。
疑義問っていうのは人数調整のためにあるんだよ。
827 名前:氏名黙秘 :04/05/15 13:43 ID:???
60の答えは3
Aは真正身分犯説で強盗致傷。よってAはAの発言
Bは不正身分犯説+有力説で強盗致傷。よってCはBの発言
ていうかさ19は予備校も答えが割れてるか疑義問かもしれないけど
それ以外の問題は2ちゃんで騒いでいる人がいるだけでしょ??
ほとんどの受験生は2ちゃんなんか見てないんだから疑義問扱い
するのはどうだろう??
ていうか、グダグダ疑義抜かしてる香具師、46以上あるの?
なかったんでしょ?
文句言わずに来年に向けて択一コツコツやりなよ。
漏れは出口結果で安心して論予2回目受けてくるがな。
>>873 漏れも2ちゃんやってない友人に疑義問はどれって聞かれて、
思わず6と、19と、あと17も割れてるな、って答えてしまったもの・・w
17は予備校解答では割れたことねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー!!
割れてるのはこのスレの一部の住人だけだw
>>876 ちゃねらーってばれるぞw
そうすると「あの人って普段から、マンコ・チンコいってる人なんだ」
って思われちゃうぞ。
マンコ・チンコ
No6
通説 A×C×で3
少数説 A○C×で2
少数説 A×C○で2
ネタ説 A○C○で1
No17
通説 1説
少数説 2説(@とAが×)
少数説の内部では
(1)Bが矛盾するとする説
(2)Dが矛盾するとする説
(3)個々には矛盾しないがB,Dあいまって矛盾するとする説
No19
通説 5
少数説 3
ネタ説 4
No26
通説 3
少数説 2
繰り上げ当選の手続は、
1.議長が内閣総理大臣に通知(国会法110条)
2.内閣総理大臣がその通知から5日以内に総務大臣に通知し、総務大臣は比例代表なら中央選挙管理委員会に、選挙区なら都道府県知事を通じて当該都道府県の選挙管理委員会に通知(公選法111条1項)
3.選挙管理委員会は繰り上げ補充の適用がある場合には通知を受けたら直ちに選挙長に通知(同条2項)
4.選挙長は通知を受けてから20日以内に選挙会を開いて当選人を決定(同法112条8項)
となる。
したがって、議長が通知を受けてから(辞職はその日だろうが、死亡は、即日とは限らない)実際に繰り上げされる当選人が決まるまで最大で25日の余裕がある。
少なくとも現存議員数は、この間は、間違いなく減るのは事実。
公選法ヲタは、46取れてるのか?
ま、取れてないから必死なんだろうけどw
取ってたら論文に向けてやってるわなw
てか6のCみたいな反論見たことある奴いるのか?
こんだけ受験生いるのにさ。
それとも何か?問題作成者がその場ででっちあげたのか?
「という反論が可能」ってさ。度胸あるよな。そいつ。
そりゃ問題作成者は度胸ある香具師に決まってる。
我こそが憲法なり、みたいなw
だから憲法嫌いなんだよなぁ。
>我こそが憲法なり
2ちゃんで何でも疑義問にしたがる香具師のことだろ。
60は、
@C 不真正身分犯 65条1項で身分がなくとも正犯と同じ罪が成立するが科刑は別
強盗致傷罪が成立し、科刑は傷害罪
AA 真正身分犯 65条1項で身分がなくとも正犯と同罪 強盗致傷罪
BD 結合犯 承継的共同正犯不成立 傷害罪
CE 不真正身分犯 65条2項により身分がない者は別罪成立 傷害罪
DB 結合犯 承継的共同正犯を認める 強盗致傷罪
だが、どこに疑義がある?
そのCADEBという素直な並びがまた本試験らしいねぇ。
_ト ̄|○ 疑義問の答えが…
6月2日まで、さ よ う な ら 〜 ♪
「17は2」の人は、22条1項説の「ケースブック憲法」(弘文堂)
310頁を読んで欲しい。Dと矛盾しないとわかる。
文献をあたればあたるほど、「17は1」に分がある。
もっとも、Dをバラバラに読まず、全体の流れを読み、かつ、
「論拠に関係する記述」であることを重視すると、22条1項説
への批判と読める。
「17が1」と確信できないのは、バラバラに読むと
「論拠に関係する記述」としての性格が、あまりに薄くなってしまうから。
矛盾するか・・・しないに決まってる
論拠として矛盾するか・・・するに決まっている
17は一体どっちを聞いているのか・・・どっちにもとれる
893 :
氏名黙秘:04/05/17 09:05 ID:r/Li4UwA
皆様、お疲れ様です。
私、見事落ちました。
つきましては、手元の物をフリマで売って生計を立てたいと思います。
その時、品物に1050円・3150円、と言った値段を付けておいて、
その上でさらに消費税を請求するのは何かマズいのでしょうか?
民法上の錯誤として取り消されるのはいいのですが、
値札を付けた時点で詐欺に該当したり、
税法上の罰則(外税表示に罰則は無いと聞いていますが)があるのでしょうか?
元同士として教えて下さい。
894 :
氏名黙秘:04/05/17 09:11 ID:PTup4RMs
すみません。18番について教えてください。
5が正解とあるけれど、4人組には、批准「書の交換のとき」に条約成立としているのでオは?。
エについては,大臣の罷免には天皇の認証が必要だが、それには、内閣の承認が必要では?
たしかにエは間違いとするのが常識のように思うが、「罷免の後に承認」というのが気になるのだが・・・
誰かうえの考えのどこが間違いか教えて。
895 :
氏名黙秘:04/05/17 09:16 ID:jEdwyX2b
???
大臣の罷免に天皇の認証が必要?
冗談でしょ?w
896 :
氏名黙秘:04/05/17 09:19 ID:PTup4RMs
7条5号の国務大臣の任免は違うの?。
「罷免」に必要は正確ではないが、問題文は「事後に」承認だから・・・
18は正解2じゃないか?
>>893 フリマで消費税とること自体がおかしい。
895はネタだよな。ネタじゃないなくてしかも択一受かってるならおまえはカンニングしたとしか思えない。耶馬杉
大臣の罷免に天皇の認証はいらないよ。
7条5号には「任免」の認証とあるが
906 :
氏名黙秘:04/05/17 12:50 ID:axBqwbQE
894です。
4人ぐみ以外では、「批准のとき」条約成立としているのが多いです(辻村・佐藤・芦辺)
4人ぐみが間違い?
「批准」=「批准書を交換すること」って感じでいいんじゃないだろうか
18は2が正解だから、オは正しい
908 :
907:04/05/17 14:01 ID:???
どうもミスリーディングな表現だね
つまり、本試験や芦部・佐藤が「批准のとき」といっているのを
厳密にいうと「批准書の交換のとき」になるのでは?
問18のオは、要は締結行為が基準時だと言いたいんだと思います。
二国間等少数の国の間の条約だったら批准書(日本の場合天皇の御名御璽つき
の批准書に条約テキストの写しが添付されたもの)の交換になるけれど
多数国間条約の場合、例えば国連主催の条約の場合には、「交換」ではなく
depository(この例の場合、国連事務総長)へのdeposit「寄託」になります。
したがって、「交換」というのは批准という締結行為の一つの方法でしか
ありません。国として条約に拘束されることを表す行為としては
条約法条約でも批准ratification、受諾acceptance,
承認approval,加入accessionがあげられています(第2条1(b))。
これ以外にも締結のための署名等があります。
(調印は、実務的にはあまり使われない言葉ではありますが)
要するに「締結」ということであって、その方式として批准が
あるだけですから、「交換」にこだわるのは意味がないと思います。
批准書を交換したり、寄託したりすることを「批准」というんですよね。
18のオは実務的にも正しいと思うよ。
通りすがりの者ですが・・・。
暇なので参考までに打ってみると
批准
条約に拘束されることについての国家の確定的同意の1つ[条約法条約2@(b)・11]。
条約の署名後、国家がその内容を審査し、確定的な同意を与えることであり、従来は最も標準的な同意の表明手続であった。
現代においても政治的に重要な条約については、この手続がとられることが多いが、その採否は当事国の合意による[条約法条約14@]。
批准の権限は元首に属することが多いが、わが国では内閣が行い[憲73B本文]、批准書を天皇が認証する[憲7G]。
今日では、批准の存在理由は、国会の条約締結権能に民主的コントロールを及ぼすことに求められている。
わが国でも批准を要する条約については、事前又は時宜によっては事後に国会の承認を要するとされる[憲73B但書]。
なお、批准が対外的な効力を発生するためには、締約国間における批准書の交換、寄託者への寄託、又は合意がある場合には締約国若しくは寄託者に対する通告を必要とする[条約法条約16]。
[法律学小辞典(有斐閣)]
ちなみにオイラは砂糖工事憲法の記述が思い浮かび、迷うことなく○にしました
No.26のイだけ、なぜ2つもチェックポイントがあるのか?
そこを深読みして、
2つを全体的にとらえて条件つき承諾or新たな申込みと考えてしまった。
そうすると、ア・「タクシーの客待ち」と、イの前提である「商品の陳列」(こちらは申込みの誘因ではなく、申込みにあたる)を
対比して、アを申込みの誘因としているんだなって考えた。
とうとう疑義問論争も下火になったね
ことしはあっさりしてるなー
18のエは、「行使後、閣議にかけて承認を得なければならない」が×
内閣には承認、不承認の権限はない。
罷免にも天皇の認証は必要ではあるが、内閣の助言と承認の対象とな
るのは国事行為としての認証行為にすぎず、任免の決定権は総理にあ
る。
>>911 禿同。
客待ちは申し込みの誘引だと思うけどね。
申し込みだという見解もあるようだけど、
条文がある以上申し込みだというべきだろう。
道路運送法第13条 一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く。次条において同じ。)は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。
1.当該運送の申込みが第11条第1項の規定により認可を受けた運送約款(標準運送約款と同一の運送約款を定めているときは、当該運送約款)によらないものであるとき。
2.当該運送に適する設備がないとき。
3.当該運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。
4.当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
5.天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
6.前各号に掲げる場合のほか、国土交通省令で定める正当な事由があるとき。
>>914 >申し込みだという見解もあるようだけど
そのとおり。
したがって「余地がある」ので答えは2じゃない。
それだけで十分。
セミナーの解答には問6の解説はどうなってました?
>>915 「余地がある」というのは、特定の学説を採用した場合に
意思表示になるかを訊いているのではなく、
判例・通説にしたがった場合に、
意思表示になるかを訊いているのだと思います。
イは事実認定の仕方によって意思表示になる余地がありますが、
アは通説とは異なる見解を採用しなければ意思表示になる余地がないのです。
一部の学者が唱えていれば余地ありというのでは問題26は成立しなくなってしまいます。
これまでの択一試験で問題文に書かれてもいない少数説に関する知識が問われたことがあるのか?
冷静に考えていただきたい。
本問は書かれた事実から複数の事実認定を行い、それぞれの事実について
通説的な見解に従った法的評価を行うことが求められているのだと思います。
余地があるか、という訊き方になったのは複数の事実認定が可能であることを踏まえたもので、
世に唱えられている学説を網羅せよという趣旨ではないと思います。
うむ。余地があるのは司法試験的にはイだな。
過去問の感覚でもイになる。
>>917 >世に唱えられている学説を網羅せよという趣旨ではない
そのとおり。
しかし、民法はあなたの言うようなひねくれた問題は出ないよ。
もっと素直に考えればいいんだよ。
素直に考えれば
タクシー乗り場で客待ち=黙示の申し込み
客が乗り込んで行き先を告げる=承諾
以上でめでたく契約成立♪
>>917 学説を知らなくても、論理必然かどうかは判断できるんじゃないの?
あっ燃料投下でもなんでもないので、気にしないでください。
921 :
919:04/05/18 00:14 ID:???
ちなみにこんな安易な考え方でも、民法が致命傷になったりしないから。
ここ10年くらい択一連勝中の俺の経験ではね。
択一は素直が一番だよ。
>>921 ほんとに10連勝もしてるなら
恥ずかしくてかきこみなんかできないけどね。
>>択一10常勝様
素直なのは、客が申し込む、運転手が承諾して走り始める、だと思いますがいかがでしょうか。
道路運送法13条もこのような考え方を前提にしていると考えます。
ただタクシーの場合は乗車拒否が禁じられているから、
客待ちの段階で申し込みありといえるのではないかが問題となっているんだと思います。
内田先生の教科書などにある「申し込みかどうかが問題になる」という表現は
客待ちが申し込みだとの主張がチャレンジャー的な主張であることをほのめかされているのだと思います。
内田先生は、申し込みの誘引だとは思うが、申し込みだと考えられないか?を読者に問いかけておられるように感じされますがいかがでしょうか。
もう3でいいじゃん。
私は6人組使ってますが、何か?
道路運送法13条を拾ってくるだけの執念があるなら
なぜ26以外で46点以上取れなかったのかと小(ry
>>922 択一受かってからが大変なんよ。
2,3回論文ギリギリで落ちたらそれがわかるよ。
で、あんたは最終合格者?
>>923 >内田先生の教科書などにある「申し込みかどうかが問題になる」という表現
普通、一方に解釈する余地がなければ問題とはならないんじゃないの?
「余地」はあらゆる学説を前提とした余地ではなく
通説判例を前提とした「余地」ではないでしょうか。
>>928 なぜ?問題のどこにもそんな限定ないよ?
過去問やれば分かる。3で決まり。
>>927 普通の人は論文ギリギリ落ちの経験がないか
せいぜい1回くらいだよ。
何回もギリギリで落ちてる時点でセンスなし。
来年の模試は、NO26のような問題が毎回1つは出るんだろうなあ・・・
Aは勤めていた会社が倒産し、新たな就職先を探していた。
@近所のスーバーで、店員を募集しているとの旨の張り紙が
入り口付近のガラスに貼ってあった。
Aは買い物かごを手にとり、売り場に入り、
Aかごの中に、当面の食事にあてるため、インスタントラーメンを
かごに入れ、他に洗剤などの雑貨品もかごに入れた。
BAはかごをレジに運び、店員の前においた
のような・・・・
bP9についての岐阜県青少年保護育成条例の内閣法制局の回答は次の通りです。
「最高裁判決において、伊藤正己裁判官が補足意見としても次のように述べておられるわけであります。
ポイントだけ申し上げますと、すなわち、「青少年のもつ知る自由は一定の制約をうけ、
その制約を通じて青少年の精神的未熟さに由来する害悪から保護される必要があるといわねばならない。
もとよりこの保護を行うのは、第一次的には親権者その他青少年の保護に当たる者の任務であるが、
それが十分に機能しない場合も少なくないから、公的な立場からその保護のために関与が行われることも認めねばならないと思われる。」
さらには、「青少年保護のための有害図書の規制が合憲であるためには、
青少年非行などの害悪を生ずる相当の蓋然性のあることをもって足りると解してよいと思われる。」
というふうに述べておられるわけです。
委員の先ほどの御提言にありました、
青少年に有害な情報の規制については国親的な思想に基づく規制を行うべきではないか、
あるいは有害情報と青少年非行との間の因果関係については、
厳密な科学的な立証が難しいとしても、先生は社会常識とおっしゃいましたでしょうか、
一種の蓋然性があれば規制が可能ではないかというふうな諸点というのは、
伊藤判事のこのような見解とおおむね趣旨を一にするものだというふうに考えております。
以上によれば、Jには、相当の蓋然性とする見解に批判する主張が入るので、
「科学的な立証」的な言葉が入り、真法会のような科学的が入るのでは。
Cその後、買い忘れた物に気づいたので清算せずに売り場に戻り、
買い忘れた品物をかごに入れた。
Dしかし、並ぶのが面倒になり、収入先がないAはお金が惜しくなったので、
そのままレジの脇から外にでて商品を袋に詰めたところ、警備員に「もしもし」
と声をかけられたので、ヤバイと思ってこれに暴行を加えて逃走した。
937 :
931:04/05/18 01:05 ID:???
>>932 最終合格者っつーか修習生だよ。
明日の1限は選択で簿記なんか取ってしまったもんで宿題が大変。
さすがにそろそろ寝ようかな。おやすみ。
内閣法制局が答案に対する回答を(ry
だれかまとめてくれ。
何が有力なのか。
ここに答えが載ってるかもな。
15 「青少年保護育成条例による『ポルノ・コミック』の法的規制について(1)ー(3・完)」自治研究68巻7号67ー79頁、8号90ー106頁、9号45ー61頁(1992)
辰巳の後発組の3730人の平均39.94点 +4点=合格点44点
俺は読んでない。
それ、松井教授の論文だから調べてみる価値はあると思うよ。
946 :
931:04/05/18 01:17 ID:???
>>940 そういえば、憲法19問目はちょっと話題になってたよ。
「自律と自立を引っ掛けた問題が出たらしいw」ってね。
研修所の教官は自律と自立を間違えたりしないから安心してください。l
他の問題は知りません。
ごめんなさい。おやすみ。
>>946 ということは?答えはなんなんでしょうか。
寝る前に教えて。
判例よむとたしかに科学的とか客観的を入れたくなるけど、
補足意見にでてる批判は科学的証明を必要としてるんであって
相当の蓋然性自体を基準としてとらないんじゃないかな
19はどっちなんだよー
思わせぶりはやめて教えてくれよー
950 :
931:04/05/18 01:24 ID:???
>>947 問題文をよく読んでないから知らないけど
「自律」を入れるべき場所に「自立」という選択肢があったんでしょ?
もし、「自立」で正解だったら試験委員の責任問題になると思うよ。
こんどこそ本当におやすみ。
19は5でいいだろ。
LEC、セミナーが5といってる。
法学書院、辰巳が3といってる。
俺は5にした。
952 :
934:04/05/18 01:34 ID:???
衆議院150回青少年の特別委員会2号の議事録をよみな
ジャイアントスイングだな
有害情報と青少年非行との間の因果関係については、厳密な科学的な立証が難しいとしても、
先生は社会常識とおっしゃいましたでしょうか、一種の蓋然性があれば規制が可能ではないか
有害情報→因果関係→青少年非行
↓
蓋然性で足りる vs 厳密な科学的な立証を要する
相当の[J]蓋然性ということは、後者でなく前者の範疇で捕らえている。
[J]には科学的は入らない。
955 :
:04/05/18 02:01 ID:???
>>950 少年法や厚生労働省では、普通に自立という言葉を使いのですが、
実務の教官では、当然とはいっていないってよ。
いいかげんに、受験生を惑わせるなよ。
あと、内閣法制局がなっていっていたかは、文献をはっきりしないと。
>>954 あの文章を読むと、相当の蓋然性とは違う学説が入るのでしょう。
とすれば、科学的な立証の立場とすれば、少なからずとも、
具体的な蓋然性とはならない。
>>956 でも、「相当の[J]蓋然性」だよ。
蓋然性説の一種が入り、科学的立証を要する立場は入らない。
だから、絶対に「科学的」は入らない。
原審が抽象的危険犯としたのを具体的危険犯だと批判して上告してるからね。
具体的危険犯≒具体的蓋然性とは言えないのかな?
芦部は、「相当の蓋然性」=「相当の具体的蓋然性」って考えてる
ってホント?憲法学にそう書いてあるらしいんだが。
>>959 間違ってる。
「相当の蓋然性」説を批判して「相当の具体的蓋然性」説が妥当だという
趣旨のことは書いてる。
複数の人間から聞いたのだが・・・。
誤読か?
805 :氏名黙秘 :04/05/18 00:01 ID:???
アシベによれば、「相当の蓋然性」=「相当の具体的蓋然性」
809 :氏名黙秘 :04/05/18 00:02 ID:???
>>805 まじ?ソースは?
811 :氏名黙秘 :04/05/18 00:03 ID:???
>>809 アシベ憲法学
814 :氏名黙秘 :04/05/18 00:04 ID:???
>>809 805じゃないけど、芦部憲法学に出ている。
963 :
不眠症:04/05/18 02:43 ID:wy9w69od
19問
砂糖の「憲法」405ページ以下を見よ。
○○を見ろ、とかの人は、大体、説明できない人なんだよね。
面倒だから見ないと決めた。
オレ54点だから肢5でもいいやと思ってたんだけど
>>934で問19は肢3が正解だと確信した
エロ本見たら不良になるってのは「社会の共通認識」になってるから有害図書指定は合憲(伊藤意見)
↑批判
エロ本見たら不良になるという結びつきが具体的事実を踏まえて科学的に立証されなければ違憲
という対立と捉えるならば、件のカッコには「具体的」よりもっとふさわしい言葉が入るのだろう。
それが何かは確定できないけど「実証的」とか「科学的」という類の言葉ではないだろうか
>>946の教官が言いたいのは
「自律」を入れるべきなのに「自立」だから間違いという問題を作るわけナイ!ってことだろう
>>966 ほんとに54点?なのになんで3説なんだ?なぞだ。
修習生と知って逃げて行った人がいるw
10年戦士をばかにする修習生も意地が悪い。
971 :
氏名黙秘:04/05/18 08:12 ID:Gui8sdDt
てか、学者の批判、反論の根拠なんてどうとでもなるようなの多いじゃん
違法性の意識のとこだって、コジツケで論争してるし。
6のCは○じゃねーの?
5のやつらよ。岐阜も知らないし文献があったことも知らないくせに後からここみて、はじめから知ってたような気になって3を否定すんな。現場では単にじりつにとってって日本語に違和感かんじただけで漢字なんか意識してねぇだろ。
一度セミナーの本試験解説を読んでみると良い。
その後、参照文献の当該個所を読むと19は5が正解と確信
することになる。
974 :
氏名黙秘:04/05/18 09:48 ID:F98MDu7J
26について教えてください。
イの前段部分は、「申込」の拒絶とこのレスでありますが、「申込」の拒絶と「承諾」の拒絶とは違うのですか?
ちなみに「承諾の拒絶」は意思表示ですよね。私は、イ前段を承諾拒絶とみたのですが・・・
誰も3が正解だとは主張してない。俺はまちがったものとして46点でカウントしている。知らなかった癖に後づけで色々ここでみて、えらそうに5説を唱えるアフォがきにいらないだけ。
そういう趣旨のスレじゃねーの?
自分でみつけてきたならわかる。が、明らかになんもしらなかったやつが3はありえないとかえらそうに主張すんなってこと。特に俺よりずっとアフォなやつはな。このスレ自体まで否定するつもりはないよ。
>>974 911以降読んでみたら。
どちらが正しいかあなたの意見も聞きたいね。
まだやってたのか
もう2ちゃん通説は固まったようだし、法務省の発表待ちにしたら
どうせインチキ枠で受かった修習性だろ。
2ちゃんに住人がいなくなったのは
勉強しなくちゃダメだからというのが最大の理由だと思うが(思いたいが)
昔と比べたらアフォなレスばっかりで面白くなくなったから
という理由も大きいと思う。
レス見てたら法律の内容にかかわる話でも水準以下の知識の人間が増えたのがわかる
昔からの住人で共感してくださる方はおらんか?
982 :
氏名黙秘:04/05/18 10:39 ID:F98MDu7J
>978
すみません。私が言っているのは、「新たな承諾」とみる、ということではなく、「承諾」の拒絶とみれないか(つまりAが申込)ではないか、ということなのですが・・・
私は何か大きな勘違いしてます?
>>981 そういう意味では、去年の今頃までだったと思う
その後は終わった。。。
拒絶は、申し込み通りの契約を成立させないことを表示し、その通りの効果(拒絶してしまうと承諾して契約を成立させられなくなる効果)を生じさせるので意思表示だと思いますが・・・
拒絶は準法律行為だというようなレスがあったが本当にそうなんだろうか・・・。
>>981 確かにそうだな。
それくらい条文読んで考えたら分かるでしょって
いうような低レベルの質問が多いな。
10年戦士再登場だよ。
つーか、逃げたんじゃなくて勉強に戻って気がつかなかっただけなんだが。
運良くパッと通っちゃう人間もいりゃ俺みたいなのもいらーな。
それはそれとして、拒絶だけど、
承諾の場合は「承諾すると契約が成立するという法律効果が生じますよ」という規定があるけど
拒絶についてはそんな規定ない(そうだったはず)。
実質的に考えても拒絶されれば「契約成立という法律効果不発生」と考えれば十分であって
「契約不成立という法律効果発生」と考える必要はないんじゃないの?
だから拒絶は意思表示じゃないと思うよ。(現場でここまでは考えてないけど)
987 :
氏名黙秘:04/05/18 11:41 ID:F98MDu7J
>986
すみません。平野「契約法」P32には、承諾拒絶の意思表示との記述があるので、「承諾」拒絶は意思表示と思うが・・・
問題は「申込」の拒絶が意思表示かだと思いますが・・・
988 :
不眠症:04/05/18 12:38 ID:KYbIytYt
964殿
19問は左党の犬法 自分で確かめたほうが納得する。泣く子も黙る。
6問のAは「以上」の解釈次第だね。
「3分の1以上」と一塊に読めば、
2分の1でもよさそう。
でも「3分の1」以上と読めば
3分の1は動かせない数字になりそう。
>>981 はげど(死語)、せざるを得んな。ここ読む限り。
>>989 212 :氏名黙秘:04/05/12 00:04 ID:???
>>206>>207 だから、「定足数」は3分の1って書いてあるんだよ。
3分の1「以上」じゃないのよ。
「以上」は、出席議員が3分の1「以上」で開いてもよい、ってことで、
「定足数」が3分の1「以上」とはちがうのよ。わかる?
君らは条文を誤読してるのよ。じっくり穴が開くほどよんでみそ。
確かに去年の今頃に比べても
相当レスが少ないな。なぜだろうか。
勉強してたって、合間に休憩ぐらいするからな。
やっぱり、勉強で忙しいってより、つまんなくなったからじゃね。
この板から現行受験者が離れていったのは、択一前からだと思う。
1000GETしてから勉強に以降と思っていたのに全然のびねえ
なんなんだ
俺が帰ってくるまで1000はあけとけよ
1000
1000
みんな現行止めてるんだよ。
撤退がこの板の衰退原因。
沈み行く船にしがみついてもいい事ないと思ってるんじゃないの?
まあそれが正解なんだろうけど。
書き込み規制、串規制のせいだよ。
1000
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。