初学者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ43
>>855 前田説は行為者の主観を基礎事情としないから。
857 :
氏名黙秘:04/06/02 03:01 ID:YTiQnsPq
>>855 前田は因果関係の相当性について行為者の主観を交えてはいけない、と言っている。
広義の相当性判断においても、前田はいわゆる通常の客観説を否定している。
なぜなら、通常の客観説は狭義の相当性判断に行為者の予見可能性を基礎としているから。
かように行為者の主観を否定する前田説が、行為者の主観も基礎に入れる折衷説と両立するわけ無い。
858 :
氏名黙秘:04/06/02 03:04 ID:KFyXtk66
あっ!つまり前田は主観いれないからなんですね!
すんごいすっっきりしました。帰りの電車で30分かんがえてたのがなんかまぬけですね(汗)
ありがとうございます!
>通常の客観説は狭義の相当性判断に行為者の予見可能性を基礎としているから
これは嘘だな。
ちなみに、前田は相当因果関係についての3説の対立は狭義の相当性とは無関係とする。
これは前田が間違っていると思われる。
もちろん、主観説や折衷説、客観説を従来のまま維持するのであれば、それは広義の相当性のみについての見解ということにはなろうが、
そうすると、折衷説から前田説というのも論理的には不可能ではないか。
861 :
氏名黙秘:04/06/02 03:41 ID:Hhdqx9De
一罪一逮捕一勾留の原則についての質問なんですが、
「同一の犯罪事実につき 同時 に2個以上の逮捕・勾留をなすことは許されないとする原則」
という定義が参考書に載っているのですが、
「同時に」の意義がいまひとつイメージがわきません。
「同一の犯罪事実につき、2個以上の逮捕・勾留をなすことは許されないとする原則」
ではダメなのでしょうか?
862 :
氏名黙秘:04/06/02 03:50 ID:YTiQnsPq
>>859 うそと言われると反論したくなるなw
とはいうものの、俺の持っている本は前田とマコツのシケタイだけだけど、
その両者には客観的相当因果関係説は行為後の事情(狭義の相当性)は
一般人の予見可能の有無を基礎事情としている。
択一の模試なんかでもそういう前提が多い。
そのため批判として行為時は客観的判断、行為後は予見可能性という基礎事情が違うことが挙げられることが多い。
無関係とすることはその通り。
>>862 反論というより、間違いを自認しておるではないか。
>>861 松尾先生は「同時に」とは言ってないね。
865 :
氏名黙秘:04/06/02 04:26 ID:9b391oDQ
>>865 「行為者」を「一般人」に訂正しとるではないか。
折衷説から前田は無理。
折衷説をとるならあくまで予見可能性で処理。
行為無価値で前田のように判断したいなら相当説を離れて考えることになる。
>>867 君は理論的に主張するということができんのか。
869 :
氏名黙秘:04/06/02 04:38 ID:9b391oDQ
>>866 あ、なるほど。これはミス。了解。
でも、前田が間違っているってのはいかがかと。
彼は一般人が予見不可能なものでも、相当因果関係を認められる場合も考えられるとしている。
その意味では一般人の予見可能性を基礎事情とする通常の客観説は否定できるのでは?
折衷説は行為時からの予見可能性を問題にする。
そのため、前田のように判断することはできない。
なぜなら、行為時においては介在事情及び結果の発生自体が不明であり、
行為・介在事情・結果の関係を判断することはできないからである。
条件説プラス前田とかなら行為無価値からでもとれるだろうけど
870は868にね
870は868にね
私が間違いだと言ったのは、従来の3説が専ら広義の相当性にのみ関わるもので、狭義の相当性とは無関係
とする前田の主張だが。広義の相当性と狭義の相当性で、主観的事情や客観的事情の扱いに違いが生じると
いうことがありうるということになると思うが、これはおかしい。
>>870 君は広義の相当性と狭義の相当性の区別ができていない。折衷説というのは広義の相当性の話に過ぎないのだから。
もちろん、
>>873に書いた疑問はあるが、君のその主張は間違いだ。
ただ、前田は狭義の相当性の判断において実行行為の危険性を考慮している。
これは広義の相当性のことなのか、どうもよくわからん。
狭義について大谷が広義の折衷説のような
判断をするのはまさに基準が行為時だからだろ。
というか870は大学の教授にも聞いて裏をとったんだが
前田や大谷は広義はあまり問題にしてないのでは。
どちらも実行行為の問題に解消させてる気がする
大学教授は裏にならない、論理でいこう!!!
879 :
氏名黙秘 :04/06/02 04:58 ID:kFC20mxK
>>861 「同一の犯罪事実につき、2個以上の逮捕・勾留をなすことは許されないとする原則」
では(広義の)一罪一逮捕一勾留の原則についての定義になってしまうね
つまり、(狭義の)一罪一逮捕一勾留の原則と、再逮捕・再拘留禁止の原則を包括した定義になる
狭義の一罪一逮捕一勾留の原則は、具体的には保釈中に同一犯罪について、さらに再逮捕はだめよ、という原則
保釈というのは、観念的に拘留を継続させながら、身柄拘束を解く処分だが
保釈中に新事実でもないことを持ち出して再び逮捕すると、同一事件について、同時に二重の拘留をなることになるでしょ
前田の基準がつかえるのは結果無価値だから。
介在事情も結果もすべてで尽くした裁判時を判断の時期にしてるから。
じゃないと行為と介在事情の関係や介在事情と結果の関係なんて判断できないでしょ
>>876 それはね、そもそも前田説がそもそも従来の3説を専ら広義の相当性の問題としたことが誤りだからだよ。
それでも、前田説をとるという前提なら、広義における折衷説と狭義における前田説のコラボは理論的には
可能なわけだ。それが前田説。
>>877 大谷はよく知らないが、前田は広義の相当性は実行行為の問題とは違うという主張だよ。だからこそわざわざ
広義の相当性を必要だという。広義の相当性と実行行為性の判断がかぶるから広義の相当性は不要だというのは
前田説に対する批判。
>>880 行為無価値論と言っても二元論なんだから、事後的視点から狭義の相当性を問題にしてよいと思うが。
>>879 なるほど。そういうふうに区別する論者もいるわけだ。
884 :
氏名黙秘:04/06/02 05:04 ID:kFC20mxK
>>874 折衷説というのは、広義の相当性と狭義の相当性の区別しないのが通常では?
大家はしらないが、前田や似た見解を取る堀内は広義の相当性を
行為自体が持つ結果発生の危険性として、実行行為(ないし実行の着手)に解消している
そのうえで、因果関係の相当性(狭義の相当性判断)において
行為と結果の結びつきの判断の一要素としては、広義の相当性(行為の危険性)を考慮してるよ
広義の相当性について実行行為性の問題に解消できるとして批判するのは、曾根先生だったかな?
886 :
氏名黙秘:04/06/02 05:06 ID:kFC20mxK
>>883 うん。区別する実益は、例外を認める場合が異なるから
一罪一逮捕一勾留の原則では、常習罪の場合が問題となるけど
再逮捕、再拘留の原則は捜査の流動性に着眼した例外となる
だから、伝統として両者を分ける
上に書いたけど、大谷は広義は実行行為の問題としてる。因果関係が問題になるのは狭義だけっていってるよ
>>884 うん。通常の折衷説は区別しないよ。区別をする前田説を前提とした場合の話をしてるわけ。
相当因果関係において前田説を採るということは、両者を区別するわけだから、折衷説は広義
の相当性のみの問題として捉えられる。
前田が広義の相当性につき実行行為性とは異なる意義があると主張してるのは前述のとおり。
>>887 ふむ。つまり、折衷説を狭義の相当性の問題として捉えるわけだね。
しかし、変だな。狭義の相当性というのは現実に生じた因果経過を問題にするんだから、
折衷説ではそれを判断できないはずだし、実際に大谷先生はそれを問題にしていないよう
に思われる。
折衷説では区別しないんじゃなくてできないんだって
891 :
氏名黙秘:04/06/02 05:11 ID:kFC20mxK
ただ、ふと思ったのは、折衷説の本質を事前判断というより
判断基底の設定(行為後の事情を一般人が予見可能であれば含める)としたうえで
相当性判断については前田説的アプローチ
つまり、結果、介在事情、行為の関係で相当性を判断することは、
矛盾とまではいえないのでは?とは思った
やはり大谷説は広義の相当性のみを問題にしてるような・・・。
890
大谷の240ページに狭義の因果関係が重要
前田のは形式的犯罪論から妥当でない
と言ってる
狭義の因果関係とはなんぞや?
すまん、相当性ね。
行為後の介在事情です
ただ、従来の3説は広義の相当性に重点を置いた見解だったということは正しいな。
だから山口は介在事情の寄与度をもちこんで狭義の相当性も判断できるようにした
のだろう。
897 :
氏名黙秘:04/06/02 05:20 ID:kFC20mxK
川端先生も広義、狭義の相当性の区別を否定してるね
まあ、どちらでもいいかなあ。自説じゃないし
>>893 狭義の相当性が重要と言っておきながら、なぜ予見できない行為後の事情をなかったものとして判断するのかな?
三説だと行為後の介在事情に対処できないんだよね。
>>899 そう。井田先生のいう「相当因果関係の危機」だね。
介在事情があった場合の相当性の基礎事情とするかいなかの「判断」が重要ってことでは?
>>901 その判断は行為時が基準になるわけだから、結局それは広義の相当性なんじゃないの?・・・と思ったが、
いや、現実には発生しなかった介在事情もまた基礎事情にはならないから、不完全ながら狭義の相当性が
判断されてるわけか。
うむ。というわけで、やはり前田は間違いですな。
対象となる事実がちがうよ。
行為時を基準にするから介在事情も予見可能性で基礎事情にするかを判断せざるをえないんだよ。
井田先生はここを問題視してるんだよ
904は
結果の予見性が広義
介在事情の予見性が狭義
ってことね