1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:04/02/17 23:14 ID:???
2get
3 :
氏名黙秘:04/02/17 23:15 ID:???
ついでに3もget?
4 :
氏名黙秘:04/02/17 23:15 ID:???
キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
5 :
氏名黙秘:04/02/17 23:15 ID:???
山口先生の各論講義は素晴らしい!
6 :
氏名黙秘:04/02/17 23:16 ID:???
各論の講義は来年度にあるよね。
7 :
1:04/02/17 23:17 ID:???
初学者の癖に山口つかってるアフォです。
一通り総論は読みました。各論は今読んでます。
山口説をもっと教えてエロイ人。
8 :
氏名黙秘:04/02/17 23:20 ID:???
>>7 総論は一回読んだら、個別の論点を自分で考え直してまた読んでみそ。
きっといいことがあるから。
9 :
氏名黙秘:04/02/17 23:41 ID:???
おまいら遡及禁止原理の論証どうするよ?
10 :
氏名黙秘:04/02/18 00:09 ID:???
〃〃∩ _, ,_
⊂⌒( `Д´) <もう2、3個山口スレ立ててよ〜
`ヽ_つ ⊂ノ
ジタバタ
11 :
氏名黙秘:04/02/18 00:12 ID:???
・・・。
12 :
氏名黙秘:04/02/18 00:16 ID:???
〃〃∩ _, ,_
⊂⌒( `Д´) <山口スレは1つじゃ足りないよ〜
`ヽ_つ ⊂ノ
ジタバタ
13 :
氏名黙秘:04/02/18 00:27 ID:???
そうか。
14 :
氏名黙秘:04/02/18 23:51 ID:???
実行行為と構成要件行為の関係はなに?
15 :
氏名黙秘:04/02/19 00:23 ID:???
そもそも山口説における構成要件的行為の定義がわからん。
少なくとも、実行行為概念のような行為無価値的要素は不要なのはわかる。
16 :
氏名黙秘:04/02/19 00:25 ID:???
総論を読んでて単に結果と因果関係を有する行為のことを構成要件的行為というのか
と思ってたら、各論を見るとわからなくなった。「○○行為」というのが要求されてる。
これはどう理解すればよいのだろう。
17 :
氏名黙秘:04/02/19 02:16 ID:???
各構成要件の類型化された法益攻撃態様は行為の要素としてではなく、因果関係の要素として
捉えるべきじゃないのだろうか?
18 :
氏名黙秘:04/02/19 02:19 ID:???
山口説でなんで加功犯は正犯のあらゆる構成要件要素および故意過失に従属するのかわかりません。
責任要素は従属しなくてもいいじゃんって思うんですが。
19 :
氏名黙秘:04/02/19 02:52 ID:???
そもそも責任要素の構成要件要素って何?なんで利用意思があると責任が重いの?
意味わかんない。
20 :
氏名黙秘:04/02/20 21:28 ID:???
山口本って受験参考書と同じ匂いがする
>>20 どこがじゃヴォケ!!どこがどう同じ匂いするんっじゃ!!
ええかげんなことぬかしとったら
マグロ漁船に(ry
22 :
氏名黙秘:04/02/20 22:33 ID:???
908 名前:|∀゚) メール:sage 投稿日:04/02/20 19:40 ID:???
刑法第一部 山口厚(2004.2.20)
一 同じ緊急行為でありながら、なぜ正当防衛と緊急避難とはその成立要件を異にしているのか。
法文上の要件の具体的な違いに触れて、説明しなさい。
二 次の各事例におけるAの罪責について論じなさい。 Aは医師、Bは看護士、Cは患者である。
(1)Aは殺意を持って、毒物であるG液をCに注射するよう、Bに指示した。
Bによる注射によりCは死亡した。AはG液が毒物であることをBは知っているものと
思っていたが、Bはうっかりしてそのことに気がつかなかった。
(2)Aは不注意から、毒物であるG液を、それに気付かずに、Cに注射するよう、Bに指示した。
Bによる注射によりCは死亡した。BはG液が毒物であることに気が付いたが、Cに悪意を
いだいていたので、、気が付かないふりをして、注射をした。
23 :
氏名黙秘:04/02/20 22:57 ID:???
一:基本書参照。
二?Aは業務上過失致死教唆罪。
山口説における実質を伴わない形式論の問題点が克明になる問題。
?Aは無罪。
遡及禁止原理の実質的根拠が問われる問題。
24 :
氏名黙秘:04/02/20 23:05 ID:???
25 :
氏名黙秘:04/02/20 23:09 ID:???
>>24 まあ、限りはしないけど、山口説の問題でもある。
通説は殺人教唆罪を成立させるからね。
26 :
氏名黙秘:04/02/20 23:12 ID:???
山口が論拠とするのは共犯の2次的責任だけど、なぜそこから故意への従属性まで導かれるのかは疑問だわな。
27 :
1:04/02/21 03:28 ID:???
山口総論は面白いですね。
まだ、勉強が足りてないので(゚Д゚)ハァ?って部分もありますが、
全体として理屈っぽくて好きです。
でも、択一に使えるのでしょうか?
なんだか山口説ばっかり頭に入って
正直判例通説の理解が薄いままのような気がします。
レベルの低いおいらには向いていないのかもなぁ(´・ω・`)ショボーン
といいつつも山口使い続けますが。
28 :
氏名黙秘:04/02/21 03:32 ID:???
他説もちゃんと紹介・批判してあるけど、初心者が山口本だけで勉強するのは危険。
ある程度、理解したうえでやっと価値が出る。
29 :
氏名黙秘:04/02/21 03:37 ID:???
ちなみに「判例通説」というものはもはや存在しないからな。
存在するのは判例と各論点におけるそれぞれの学説。
違法性を終えたところで今日は寝まつ。
一応、成川の択一六法も参照してます。
学部の指定テキストだった大谷(薄いほう)も持っているのですが、
わかりにくさ満載だったので、1度さらっと読んだっきりです。
>29
ごもっとも。
31 :
氏名黙秘:04/02/21 08:06 ID:???
とりあえず、わからないことはいろいろ質問してみ。
32 :
氏名黙秘:04/02/21 11:41 ID:???
>>25 >通説は殺人教唆罪を成立させるからね。
ウソつけ。(1)はBに故意がないだろ。殺人教唆を認めるはずがない。
限縮的正犯概念に立って正犯なき共犯を認める説(京大旧通説)でない限り、殺人教唆は成立しない。
Aは正犯(間接正犯)になる可能性がある。山口説では正犯として処罰可能。
∵結果発生の確定的認識がありながら行為をしている(動機説)。
また、殺人教唆の故意で業務上過失致死教唆をしているから38条2項により軽い業務上過失致死教唆罪が成立する
>>23というのも誤り。
38条「1項」により、過失の共犯は認められないから、過失の教唆犯も過失の幇助犯も不成立。
したがって、Aは(1)では殺人罪、(2)では無罪。
どちらでも教唆犯(または幇助犯)成立にして不可喰らった香具師が多そうだな。w
33 :
氏名黙秘:04/02/21 17:33 ID:???
>>32 教唆と間接正犯の実質的重なり合いから正犯に故意がないにも拘わらず殺人教唆犯を認めるのが通説だと思うが。
また、山口説からは共犯者が故意で正犯者が過失の場合は過失の共犯が成立する。ちゃんと勉強しましょう。
Aが殺人罪というのはありえない。自己の正犯性を認識していない以上、故意が認められないから。
34 :
氏名黙秘:04/02/21 17:37 ID:???
35 :
氏名黙秘:04/02/21 17:48 ID:???
それに正犯なき共犯を否定する混合惹起説でも、故意への従属性を否定する見解(松宮)なら、
殺人教唆犯が成立するのは当然ということになる。
36 :
氏名黙秘:04/02/21 20:24 ID:???
37 :
氏名黙秘:04/02/21 21:28 ID:???
まだ捜査も進んでないのに結論を急いでどうするんだよ。
38 :
氏名黙秘:04/02/22 00:11 ID:???
正解は・・・
A(1)は殺人の間接正犯
A(2)は業務上過失致死
簡単でしたね
39 :
氏名黙秘:04/02/22 00:23 ID:???
山口って前田先生に馬鹿にされているあの山口ですか。
40 :
氏名黙秘:04/02/22 00:28 ID:???
41 :
氏名黙秘:04/02/22 09:41 ID:???
>40 刑法の勉強してますか(w
42 :
氏名黙秘:04/02/22 09:48 ID:???
馬鹿なのか、馬鹿のふりなのか、いずれにせよ、恥ずかしい香具師だな。
43 :
氏名黙秘:04/02/22 10:39 ID:???
刑法の分かっていない香具師が
身の程知らずに山口など読むと
23みたいになってしまうので
気をつけましょう(w
44 :
氏名黙秘:04/02/22 11:23 ID:EXScd4hs
45 :
氏名黙秘:04/02/22 11:28 ID:???
最近見つけたんですが、
・ 速読
・ 論理的思考
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・ 記憶力・脳
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これらの技術を鍛える有用な本の紹介ページを見つけました!
しっかし、フォトリーディングって凄いですね。
この本買ってみて、一日3冊読めるようになりましたよ!
フォトリーディングとは、いわゆる、文字を画像といて右脳に送り込む方法で・・・
難しい話は自分で本を読んでみて欲しいんですが、速読さえ身につければ、
英語だろう数学だろうがプログラムだろうが司法試験だろうが大学受験だろうが・・・
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どんな種類の本にも対応しています。
もしかしたら、年間1000冊も夢ではないかもしれません。
人にもよりますが、このプログラムを開発した人たちの中には
一分で原稿用紙数百ページもの文章を、70%の読解率で習得できるそうです。
http://www3.to/nouryoku
46 :
氏名黙秘:04/02/22 11:31 ID:???
47 :
氏名黙秘:04/02/22 11:33 ID:???
司法板の山口スレって
同人ヲタ板の脱オタクファッションスレに似てるよな。
48 :
氏名黙秘:04/02/22 11:35 ID:???
>>47 意味わからんけど、おまえそんなとこに出入りしてるのか・・・。
49 :
氏名黙秘:04/02/22 12:28 ID:???
東大在学中の話。
とある若手の助教授二人が地下鉄を待っているのに出くわした。
そして、そこにやってきた電車。
中には山口先生。
顔中に笑顔を浮かべて手を振り声を掛ける御大。
そのときの助教授二人の顔といったら...
50 :
氏名黙秘:04/02/22 12:40 ID:9JtyFD+E
51 :
氏名黙秘:04/02/22 12:59 ID:???
>>47 比較をしようにもどこにあるのか分からん。
>>49 なにが言いたいのかよくわからん。
52 :
氏名黙秘:04/02/22 13:00 ID:???
53 :
氏名黙秘:04/02/22 13:09 ID:???
補足説明しる!
54 :
氏名黙秘:04/02/22 13:15 ID:???
55 :
氏名黙秘:04/02/22 15:29 ID:???
憧れの山口先生に声かけられて感激ってことでしょ
56 :
氏名黙秘:04/02/22 19:27 ID:???
>>55 そう言うことか・・・よくわかった。ありがとう。
57 :
氏名黙秘:04/02/22 21:24 ID:???
>>53 山口先生が珍しく「顔中に笑顔を浮かべて」たから、
助教授が( ゚д゚)ポカーンとしてたんでしょ。
58 :
氏名黙秘:04/02/22 22:49 ID:???
59 :
氏名黙秘:04/02/22 22:58 ID:???
わかるわけがないだろ。勝手なことを言ってるだけだ。それくらい分かれよ。
それに
>>49からは「珍しく」を読み取るのは困難だ。
60 :
氏名黙秘:04/02/22 23:00 ID:???
61 :
氏名黙秘:04/02/22 23:19 ID:???
62 :
氏名黙秘:04/02/23 21:47 ID:???
>>23 (1)業務上過失致死教唆罪、(2)無罪
>>32 (1)殺人罪、(2)無罪
>>38 (1)殺人の間接正犯、(2)業務上過失致死
で、どれが正解なわけ?
63 :
氏名黙秘:04/02/23 22:14 ID:???
(1)
客観的には殺人罪の間接正犯。主観的には殺人教唆。
重なり合う範囲で殺人教唆のようにも思える。
しかし教唆は2次的責任。正犯のほうが軽い場合は罪名従属性が妥当。
この点正犯は業務上過失致死罪。
よって業務上過失致死教唆。
(2)
客観的には殺人教唆。主観的には業務上過失致死罪の間接正犯。
重なり合う範囲で業務上過失致死罪の教唆。
まあ間違ってるだろうな。
64 :
氏名黙秘:04/02/23 22:46 ID:???
>>62 おいおい
>>32>>38が明らかに違うことくらいわかれよ。
(1)
山口説については教科書からはよくわからない。p.268だけ読むと、
>>63のようになるが、
これでは結論は不当だろう。p.296の記述も参照すると、やはり、通説どおりの見解と思われ。
すなわち、殺人単独正犯(実現事実)と殺人教唆犯(認識事実)の実質的に重なり合う範囲で
犯罪が成立し、よって、殺人教唆罪が成立する。同旨として、団藤、平野、大塚、大谷、前田、
福田、内田。松宮は、故意への従属性が貫徹されてないと批判し、自身は故意への従属性を否
定する。通説側は、確かに正犯に故意がないが実質的には重なっていると説明するのだろう。
(2)
>>63の意見はおもしろい。答案では、故意がなく過失は不可罰だから無罪ということでいいだろ
うが、確かに
>>63のように考えることもできる。ただ、結局、過失による教唆は不可罰で無罪な
のだが。
65 :
氏名黙秘:04/02/23 23:01 ID:???
重なっている実質というのは、結果無価値論からは、違法性を基礎付ける事実のこ
とを言っているのであろう。しかし、それを実質と呼ぶならば、もはや故意への従
属性は放棄したのに等しいのではないかとも思われる。
しかし、故意過失を違法要素とする行為無価値論からは・・・どうなってるんだろ
うねえ。団藤先生も福田先生もこの結論にはあまり自信がないっぽい。
66 :
氏名黙秘:04/02/23 23:09 ID:???
正犯に従属する場合や、抽象的事実の錯誤の重なり合いの場合でも、
過失による教唆は否定するのかな。
67 :
氏名黙秘:04/02/23 23:11 ID:???
正犯に従属する場合というのがわからないけど、過失による教唆はそもそも規定がないんだから、
処罰は不可能だよ。
68 :
氏名黙秘:04/02/23 23:11 ID:???
つーか過失犯の認識の食い違いの問題も「錯誤」って用法でいいんだっけ?
69 :
氏名黙秘:04/02/23 23:14 ID:???
あ、過失犯なら予見可能性の食い違いか。
70 :
氏名黙秘:04/02/23 23:16 ID:???
錯誤でいいんじゃない?
71 :
氏名黙秘:04/02/23 23:32 ID:???
>64
(1)
認識事実と実現事実が逆です。
そもそも、共犯より先に正犯性を検討すべきで、
間接正犯が成立します。
(2)
無罪にはなりえません。
72 :
氏名黙秘:04/02/23 23:36 ID:???
>>71 ネタにしてはおもろくないんですが、
まず、逆ではありません。問題文を読みましょう。
まだ、故意がないため単独正犯は成立しえません。それは明らかだと思って
検討は書かなかったのですが。
また、無罪になりえないと感じるだけでは有罪にはなりません。
73 :
氏名黙秘:04/02/23 23:39 ID:???
ただ、(1)は業務上過失致死罪の成立も加えて検討してよいな。
74 :
氏名黙秘:04/02/24 01:46 ID:???
通説側としては、38条2項により軽い共犯の成立要件が修正されるとする見解もある。
これに対する批判として、38条2項は「重い罪によって処断することはできない。」と
するもので、軽い罪の成立要件を修正するものではない、というのがある。
75 :
氏名黙秘:04/02/24 01:54 ID:???
山口先生は、制限従属性説の形式的根拠として、松宮先生と同様に、61条1項の「犯罪」を
38条1項の「罪」と同義に解するが、それなら故意への従属性を否定することになるはずだ
よな。ってか、否定していいじゃん。
76 :
氏名黙秘:04/02/24 02:03 ID:???
>>66 正犯に従属する場合というのは、正犯が過失で教唆犯が故意の場合のこと?
この場合は過失による教唆じゃなくて、過失犯に対する教唆だから可罰的でしょう。
p.268参照。
77 :
氏名黙秘:04/02/24 02:05 ID:???
↑の場合、故意への従属性を肯定する山口説からは過失致死教唆罪とかになるけど、
個人的には正犯が故意の場合と違法性は変わらないから殺人教唆罪でいいと思うんだ
けどなあ。
78 :
氏名黙秘:04/02/24 02:06 ID:???
山口先生が、本当はそのほうがいいけど条文の制約上しかたない、と考えているのであれば、
それはそれで納得がいくんだけど。
79 :
氏名黙秘:04/02/24 06:58 ID:???
>72
(1)
なるほど。「道具」が故意の場合はそもそも間接正犯にならないという
立場が前提になっている故の理解ですね。でも、判例は違います。
答案では、少なくとも、判例を紹介・批判することは必須でしょう。
(2)
司法試験の答案であれば、これを無罪とするのは実務的バランス感覚を
疑わせるでしょう。理由付けは色々可能なので、自分で工夫して下さい。
80 :
氏名黙秘:04/02/24 07:12 ID:???
刑法でいちいち判例を紹介する暇なんかあるかよアホ。
81 :
氏名黙秘:04/02/24 12:11 ID:???
>>79 (1)
この論点で判例なんかあったか?ってか、山口説からの帰結を問題にしてるんであって、
なんでここでいちいち判例をあげなきゃならんのだ。
(2)
行為無価値論からはどうさろうが、結果無価値論からはそんなことないよ。あんたの
結果無価値論への理解が足りないことを露呈しただけだ。
82 :
氏名黙秘:04/02/24 12:15 ID:???
どうさろうがって・・・そうだろうが、の間違いです。
83 :
氏名黙秘:04/02/24 12:24 ID:???
自由な意思で結果を惹起した故意正犯の背後に故意正犯を認めた判例は俺は知らないなあ。
ドイツの判例のことを言ってるのか?
84 :
氏名黙秘:04/02/24 12:33 ID:???
ドイツでも日本でも過失による教唆は不可罰だが、両国とも多数説は過失正犯を故意正犯よりも拡張することで
それを可罰的にしてるんだよな。
85 :
氏名黙秘:04/02/24 12:33 ID:???
たん、たん、た(ry。。。
86 :
氏名黙秘:04/02/24 12:39 ID:???
BGHの「壁の射手」訴訟の判決は衝撃的だったな。多数説の遡及禁止理論に真っ向から反対したんだからな。
87 :
氏名黙秘:04/02/24 15:28 ID:???
(1)間接正犯は故意が認められず成立しない。
山口説からは業務上過失致死の教唆犯が成立するんだろうけど、
この場合、因果関係の錯誤として殺人教唆を成立させるのは無理かねぇ?
(2)業務上過失致死の間接正犯の成立も検討するべきかと。
まあ遡及禁止で因果関係否定→未遂となり不可罰、だけだが
教唆犯も過失によるので不可罰。
88 :
氏名黙秘:04/02/24 19:56 ID:???
(1) 最判昭25.7.6
(2) これを無罪にする学説なら司法試験では使わないほうが良いでしょう
89 :
氏名黙秘:04/02/24 22:18 ID:???
>>87 殺人教唆はありだと思うよ。実質的重なり合いで。
>>88 (1)手足として使った事例ね。ま、いずれにせよ山口説には関係ないな。
(2)あんた馬鹿?
90 :
氏名黙秘:04/02/24 22:20 ID:???
>>87 業務上過失致死については、その罪名を出す前に遡及禁止より正犯性はない。
よって共犯の検討に移る。という処理もありだな。結果から遡って検討するの
がいいと思うよ。実行行為なんてものはないんだからね。
91 :
氏名黙秘:04/02/24 22:21 ID:???
なんで山口説知らん奴がこのスレにいるの?
楽しい?
92 :
氏名黙秘:04/02/24 22:21 ID:???
↑(2)のケースね。
93 :
氏名黙秘:04/02/24 22:27 ID:???
過失正犯を故意正犯よりも拡張して過失による教唆の不可罰性を潜脱するのは、
理論的に問題があると言わざるをえないわな。
94 :
氏名黙秘:04/02/24 22:32 ID:???
そういや「壁の射手」訴訟判決も手足として用いている事例か。
95 :
氏名黙秘:04/02/24 22:34 ID:???
>89
>いずれにせよ山口説には関係ないな
これは山口説の本質を突いた、いいコメントですね。
確かに、山口説は判例と関係ないのです。
なにしろ理屈からひねり出された妄想の体系なんですから。
96 :
氏名黙秘:04/02/24 22:35 ID:???
>>89 アスカタソ(;´Д`)…ハァハァ
>>93 馬鹿な私でも分かるように言ってくれ。
97 :
氏名黙秘:04/02/24 22:35 ID:???
98 :
氏名黙秘:04/02/24 22:40 ID:???
>>96 つまりだな、日本やドイツの多数説(団藤、平野ら)は故意正犯の背後に故意正犯は基本的には認めない
のだが、故意正犯の背後の過失正犯は認めてしまうのだ。本来ならば過失による教唆に過ぎず不可罰とな
るところを、過失正犯については故意正犯よりも正犯性を背後に拡張することで、過失正犯として処罰し
てしまうわけ。理由としては「過失犯は故意犯よりも定形性が緩やか」などというが、果たしてこれだけで
論証されているかは疑問だろう。
99 :
氏名黙秘:04/02/24 22:45 ID:???
「故意正犯の背後に故意正犯は基本的には認めない」というあいまいな表現は許してくれ。
遡及禁止とか規範的障害とか実行行為性とかいろいろと理論構成があるから。
>97
いえ。他の多くの学説は、判例を解釈(理解)するための体系です。
法学は、解釈学であって、哲学ではないのですね。
>98
うっかりやる場合は、わざとやる場合よりも、犯罪とされる行為態様の
幅が広い。それは刑の重さが違うのだから、当然のことです。
「論証」というよりは、「比喩的な説明」と考えたほうが良いでしょう。
この「説明」を用いる論者も、それで論証したつもりはないと思います。
むしろ、そんなことは常識的に当然のことなのです。
>>98 なるほろ。ありがとん。
あと、山口大先生はちゃんと判例を意識しておられるとの
お言葉。
>>いえ。他の多くの学説は、判例を解釈(理解)するための体系です。
それは判例法国の話だが?
>>法学は、解釈学であって、哲学ではないのですね。
法学は解釈学ではありません。法解釈学は成文法を哲学、社会学、経済学などさまざまな面から解釈する学問です。
>うっかりやる場合は、わざとやる場合よりも、犯罪とされる行為態様の
>幅が広い。それは刑の重さが違うのだから、当然のことです。
それがなぜ正犯性を拡張する説明になるんだ?
>「論証」というよりは、「比喩的な説明」と考えたほうが良いでしょう。
何を何に例えてるの?わけわかんない。
>この「説明」を用いる論者も、それで論証したつもりはないと思います。
じゃあ、論証してないんだね?
>むしろ、そんなことは常識的に当然のことなのです。
何が?
>>101 意識はしてるよね。判例の理論構成ではなく結論は尊重に値するからね。
もちろん、行為無価値的発想や必罰主義的な発想から処罰しすぎるケース
もあるから、そういうのは批判しないといけないけど。
恋への従属性
恋と錯誤は裏表
恋か過失か
恋規制機能
未遂の恋
秘密の恋
恋ある幇助的道具。
>恋への従属性
響きが(・∀・)イイ!!
>102
それは「科学としての法学」のことであって、
伝統的に実践されてきた解釈学ではありません。
法学の王道は、神学と同じく、解釈です。
テキストぱっと見て
「判例・通説では・・・」というタイプと
「通説・判例では・・・」というタイプにはこえがたい壁があるよね
今福田大塚先生の刑法総論演習を読んでいるんですが、昔の学説は単純で
いいですよ。古い本ですので責任説が最新の学説として紹介してあります、、
山口先生はスゲーけど、論文には向かないイメージがあるんですが、どうなんでしょう?
スゲーけど、スゴすぎて、つかいにくい
狸
子だぬき
めす狸
山口説は団藤系の学説に比べるとかなり単純だけどな。
>>昔の学説は単純でいいですよ。
山口説の骨組み自体はもっとシンプルだろ
結果無価値を徹底させているだけだから
山口せんせの言葉が難しくなるのは 詳細かつ緻密な他説批判の部分
へんな学説のへんさを 外在的にではなく 内在的に 批判することを
試みるから 難しくはなる
それと不能犯のように 単に結果無価値論を徹底させることでは
済まないと考え 微妙なチューンを 施しているところは 難しい
そうなんですか、この次新しい基本書を読むときは
山口先生のものを読みたいと思います。
>この次新しい基本書を読むときは
ヴェテなのか、ロー組なのか・・・
ああそれと しょうもない学者が批判する前に先回りして
それ以上の制度で自説への突っ込み(自問自答)をするから
その部分も難しくは見える
しかし 骨組みはあくまで シンプル
制度→精度
不真正不作為犯はまだ全然、納得がいかない。
違法身分も納得がいかない。
不能犯も納得がいかない。
遡及禁止理論で作為と不作為を区別するのも変だ。
>>121 どうもありがとうございます。
ロー組です、
基礎知識がある人間なら山口本はすらすら読めるんじゃないかな。
まあ、変な記述もあるけど。
シンプルなものをシンプルに書けないからね。
佐伯弟子っているの?
受験秀才という印象
133 :
氏名黙秘:04/02/26 21:01 ID:WYMuuffm
一文が長いよな、やまぐっつぁん。
佐伯弟子がいれば学界はずいぶんよくなるよ。
山口理論ってご都合主義なんだよね
誰も表立っては言わないけど
表立って言わないどころか2chでも初耳だな。
>>135 なかなか 斬新な説じゃないか
司法板の流れを変える可能性を持った 骨太の説だね
>司法板の流れを変える可能性を持った
藁
個人的にはまだ古い考えにとらわれすぎている気がするがね。
未遂犯を肯定する結果無価値はヤオ
構成要件という概念による統一的説明の不可能性は彼も気づいているはずなのに。
大阪府東部の市。大阪市の東に隣接する住宅地、工業用地として発達。中心市街地は大信寺(八尾御坊)、顕証寺(久宝寺御坊)の寺内町として発展。八尾地蔵堂で知られる常光寺がある。
第2版は法益概念不要説に改説するらしいよ
はいはい、おもしろいね。
佐伯仁志の連載に期待しています。
このスレには狸が多いのでしょうか。
狸って松宮先生のこと?
天才たぬき教授マンセー
子狸はどうですか。
ネクストジェネレーションのことは知りません。
子狸は2ちゃんねる好きですか?
子狸って何?
たぬき先生は2ちゃんねるは嫌いそうだね。
匿名なのがいやみたい。
152 :
<強盗婦女暴行>15歳少年に初の刑事罰:04/02/27 03:36 ID:IuOGtWiL
22時間に渡る乱暴だったそうです。自宅で試験勉強をしていた女子大生が被害
者者だそうです。奨学金を受けて大学に通ってた真面目な子で事件当時処女だ
ったそうです。田中に5回、服部に5回、中島に2回姦淫された。宅急便を装った
3人がおしいってカード類を強奪乱暴した。最初田中が下半身を脱いで包丁で強
制的に騎乗位させたそうです。「痛い痛い許してください」と嗚咽したそうです。
その後はリビングやロフトベットや浴室で乱暴されつずけたそうです。膣内射精
、口内射精を無数にされた。「口でやれ飲み込め」とも言われた。混浴を強制され
たりロフト上では3人が見てる前で浣腸させられて布団上に排泄させられて食させ
られた。浣腸は2回もさせられた。ポラロイドも多数撮られて一枚は被害者のパソ
コン内に壁紙に取り込まれてた。浴室では陰毛は完全に剃毛されたそうです。口封
じのために頭髪もハサミで切った後カミソリで完全に剃毛したそうです。肛門や膣
に執拗に異物でかき回した。肛門は完全に裂けた状態だったそうです。胸にも執拗
に噛み付き乳房は傷だらけで乳首は噛み切られて断裂状態だったそうです。逃げる
ときに犯人は証拠隠滅のために指紋をふき取って膣内から精液も掻きだして異物を
大量に詰め込んだそうです。ロフト上に下着姿のまま目かくしサル靴はをして後ろ
でに縛りあげて階段をはずして逃走した。結局被害者は妊娠が判明し中絶手術を余
儀なくされたそうです。又性感染症にも多数うつされたそうです。最悪の強姦事件
だったそうです。被害@妊娠(中絶)A膣挫創(全治3ヶ月)B膣内に大量の異物類
C性感染症に多数感染(トリコノム等)D肛門裂傷(全治3ヶ月)E乳房裂傷(無数
の歯型)F乳首断裂(歯で噛みちぎられた)G陰毛を完全に剃毛されるH頭髪を完
全に剃毛されるI眼球、口腔内に裂傷 まさしく鬼畜の所業です。こんなク
ソガキに刑罰は当然です。むしろ軽すぎますよ。少年院での保護が必要なんてシュ
ウチョウしている弁護士や学者の頭は狂ってるとしかいいようがありませんね。犯
人たちと同一の人格に成り下がってることを自覚するべきでしょうね
こういうのコピペしまくる香具師って何考えてるんだろうね。
佐伯先生って,授業にかわいい鞄持ってくるよね。
妙に若く見えるし,かわいい。
佐伯 千仭 (さえき ちひろ)
佐伯・井戸田法律事務所
530-0047
大阪市北区西天満2−8−1
大江ビル4階410
TEL 06-6364-6341 FAX 06-6364-6341
<プロフィール>
1907年生まれ 1947年登録 期前
>>155 佐伯千仭って,何歳?
よく基本書で出てくるんだけど,死んでるのかと思ってた。
刑法学会の大河内教授
専門は刑法病理学
佐伯千仭先生は論文をもう書かないのかなあ。
誰か、山口説における危険の引受けの理論構成を教えてください。
とりあえず、被害者による同意とは違うのはわかるんですが。
なぜ結果回避可能性ないし過失が否定されるんですか?
あと、「危険の引受け」と「合意による他者危殆化」って同じことですか?
そういった細かな質問は聞かないでくれ
もともとご都合主義だから整合しないのだ
整合してないとかじゃなくて、どういう理論構成になっているかを聞いてるんですが。
わからなければお答えにならなくても結構です。
本読んで自分で考えろよ
何の本?
山口説は六進の自己危殆化との同置のテーゼにも似てるよなあ。
子狸
あ、ちょっとわかった。結果回避可能性ないし過失がないというのは説明じゃなくて加重される要件なのね。
危険は許されるから、危険に引き込む行為自体に過失犯は認められないのであり、それにとどまるということか。
なぜ過失犯が成立しないのかはきちんと考慮する必要があるな。客観的帰属がないのかにゃ?
ここはまみあな。
危険への同意が行為による危険創出を阻却するということでいいのかな?
山口先生が否定なさる危険の創出は危険の実現とは区別された事前判断によるそれであって、
この場合の危険の創出はそれとは性質が違うものであって、危険実現を基礎付ける一要素として
捉えることができるのだろう。
ふむふむ。なんだかすっきりしてきたぞ。わくわくしてきた。
合意による他者危殆化によって危険の創出を否定する見解はドイツにもないしな。
刑法オタってホント救いようが無いね。w
理詰めでやりたきゃ自然科学でも勉強しろよ。
社会科学のくせに理系ぶっちゃってキモイんだよ。
刑罰法規なんて、その時々の国民感情で決まるファジーなものなんだよ。
どんなに理屈こいても最終的には論理破綻。歴代の大先生方がそうであったようにね。w
174 :
氏名黙秘:04/02/28 11:03 ID:+Krv9uhB
本人は「エレガントな解法」でも発見したつもりなんだよ。
法学の本質がぜんぜん分かってないから、救いようがない。
その点、開き直った前田先生は賢いね
前田君は正直だ
バカ
俺の理解だと、危険の引き受け事例では、
結果に対する同意がないから、被害者の同意の事例としては扱えない。
しかし、行為には同意があるから、行為自体は許されることになり、
その行為から結果が発生したとしても、
それが行為者にとって避けられないものであれば、
結果回避可能性がなく不可罰となる。
だと思うけど。
162や173、174みたいなバカは、相手にするだけ時間の無駄だな。
理論が破綻しているというなら、最低限、どこがどう破綻しているか指摘してもらいたいね。
まあ、理論を理解できない香具師に、理論を批判することができる訳ないけどなw
179 :
氏名黙秘:04/02/28 18:26 ID:ickZfhMU
刑法オタ
刑法オタはヴェテになる。司法試験界の常識です。
>>178 教科書に書いてあることの理論構造がわからないのに、「俺の理解だと、」と言って教科書の一部を
写されても、話は進みませんぜ。
結果回避可能性ないし過失がなければそもそも同意などなくとも不可罰のはず。
逆に、行為は許されているのに、なぜ、それだけで犯罪成立が否定されないのかね?
危険な行為の遂行(練習走行をすること)自体は同意によって構成要件該当性を否定されるが、
それに伴う別の行為(具体的な操作)については、結果回避可能性ないし過失が否定されない
限り犯罪の成立は否定されないと俺は理解するのだが。
ここはまみあなです。
183 :
178:04/02/28 23:04 ID:???
>>181 ちょっとまって!
>結果回避可能性ないし過失がなければそもそも同意などなくとも不可罰のはず。
もし、同意が存在しなかったとすれば、結果回避可能性なしの判断は下せないんじゃん?
そもそも危険な行為をしなければ、結果が発生しなかったんだから、
危険な行為をしないことで結果を回避することが可能ですよね。
だから、同意がなければ、常に結果回避可能性ありになるんだと思うけど。
危険行為が同意によって許されるからこそ、
その行為から発生した結果につき回避可能性があったかどうかを問題にできるのだと思いますよ。
>危険な行為の遂行(練習走行をすること)自体は同意によって構成要件該当性を否定されるが、
練習走行をすることが、何罪の構成要件に該当するんですか?
殺人の未必の故意でもあれば別ですけど。
>それに伴う別の行為(具体的な操作)については、結果回避可能性ないし過失が否定されない
限り犯罪の成立は否定されないと俺は理解するのだが。
山口の教科書では、 「危険な行為」と「それに伴う別の行為」という区分はなされていないし、
そんな区別をしちゃっていいんですか?
後者は前者に包摂される関係にあるし、そもそも、そのような区別はできないと思いますけどね。
私は、結果についての同意はないから、通常の被害者の同意の事例のように、
法益性の欠如を理由に違法性阻却は肯定できない。
従って、構成要件該当性及び違法性は肯定される。
しかし、行為に同意があるから、行為自体は許されることになり、許された行為から結果が発生しても、
それが行為者にとって避けられないものであれば、行為者に対して責任非難を向けることができず、
よって不可罰になるということだと思うけど。
違うかな?
同意があろうとなかろうと、危険な行為を遂行すること自体には結果回避可能性はあると思いますよ。
なぜ同意の有無が結果回避可能性に影響するのです?
また、危険な行為の遂行(練習走行)から同乗者の死が惹起されれば、その行為は、殺人、傷害致死
および業務上過失致死、の構成要件に該当します。しかし、法益主体による危殆化への同意の存在が
危険の創出を否定すると解することができれば、当該結果は当該行為に帰属しえません。
走行を始め、続けるという行為と具体的な操作は区別できると思います。そもそも区別しないと、前述
の理由により、教科書の記述はまったく意味不明なものになってしまうからです。裁判例の紹介の中で、
「運転操作の誤り」という表現が使われていますが、これはやはり「練習走行」とは区別された行為で
あると思います。同意があるのは「練習走行」であり、「運転操作の誤り」にまで同意したわけではあ
りませんし。
>従って、構成要件該当性及び違法性は肯定される。
>しかし、行為に同意があるから、行為自体は許されることになり、許された行為から結果が発生しても、
>それが行為者にとって避けられないものであれば、行為者に対して責任非難を向けることができず、
>よって不可罰になるということだと思うけど。
「許された行為」とはなんですか?なぜ不法な行為が許されるのでしょう?
そしてなぜ許されているにも拘らず不可罰となるにはさらに結果回避可能性の欠缺が必要なのですか?
そして結果回避可能性の欠缺は構成要件該当性も阻却するのであり、責任を阻却するものではありません。
「危険な行為の遂行が許されることを前提として、行為者に結果回避可能性又は過失が否定されることにより
犯罪の成立が否定される」という文を読みました?
178=183は、山口本を読む前に、
まずシケタイを確実に理解したほうが
よいと思います。助言です。
186 :
178:04/02/28 23:49 ID:???
>>184 私の、
「そもそも危険な行為をしなければ、結果が発生しなかったんだから、
危険な行為をしないことで結果を回避することが可能ですよね。
だから、同意がなければ、常に結果回避可能性ありになるんだと思うけど。
危険行為が同意によって許されるからこそ、
その行為から発生した結果につき回避可能性があったかどうかを問題にできるのだと思いますよ。」
という指摘についてはどうお応えになるんですか?
もし、同意を得ないで他人を乗せて、危険な練習走行をして、
その他人に死傷結果が生じた場合、
結果回避可能性がないから不可罰とできる余地は存在しないと思いますよ。
>また、危険な行為の遂行(練習走行)から同乗者の死が惹起されれば、その行為は、殺人、傷害致死
>および業務上過失致死、の構成要件に該当します。
そういう意味のご発言であったのなら、おっしゃる通りだと思います。
でも、あなたは、危険な行為の遂行を、具体的な運転操作とは区別するんですよね。
ということは、危険な行為の遂行から結果が発生したといえるのですか?
もし、危険な行為から結果が発生したといえないのであれば、
因果関係が肯定できず、結局構成要件該当性は否定されると思います。
逆に、危険な行為の遂行から結果が発生したと考えるのであれば、
具体的な運転操作という行為からも結果が発生したのであり、
原因が競合する事例ということになると思いますけど、
明らかに変じゃないですか?
187 :
178:04/02/28 23:56 ID:???
>そしてなぜ許されているにも拘らず不可罰となるにはさらに結果回避可能性の欠缺が必要なのですか?
結果に同意がないので、法益性の欠如を理由に違法性を阻却できないからだと思います。
すなわち、行為、結果、および因果関係という構成要件要素はすべて充たされるので、
犯罪成立を否定するには、別の理由付けが必要となるわけです。
>「危険な行為の遂行が許されることを前提として、行為者に結果回避可能性又は過失が否定されることにより
>犯罪の成立が否定される」という文を読みました?
読みました。
山口は、京踏み切り事件の事例において、
結果回避可能性がない場合、条件関係の存在を否定しているので、
結果回避可能性は構成要件要素ということでいいと思います。
訂正します。
>結果に同意がないので、法益性の欠如を理由に違法性を阻却できないからだと思います。
つまり、許されていないわけですね?これは山口先生の立場とは違いますが。
>すなわち、行為、結果、および因果関係という構成要件要素はすべて充たされるので、
>犯罪成立を否定するには、別の理由付けが必要となるわけです。
結果回避可能性では理由にならないのはご理解いただけましたか?
やはり、ある行為(練習走行)を許した以上は、その行為から何が発生しても結果は帰属できないはずです。
しかし、同意の及んでいない別の行為(操作ミス)についてはなお犯罪が成立する余地はあるのです。
それは、法益自体は処分されていないからですね。結果にまで同意があれば別の行為からも犯罪は成立しませんから。
「何が発生しても」は言いすぎですね。「危険性を認識している範囲内で何が発生しても」です。
したがって、同意がある場合に犯罪が成立しないためには、結果回避可能性および過失のある行為(端的にいうと操作ミス)をしないことが必要なのです。
一方、同意がない場合には、操作ミスがあろうとなかろうと、練習走行という行為自体に犯罪が成立するわけです。
192 :
178:04/02/29 00:19 ID:???
何か、話がかみ合っていませんね。
法益侵害の結果についての同意がないから、違法性は阻却されない。
この点はいいですよね?
危険の引き受けの事例では、被害者は法益自体は放棄してはいないんだから、
法益侵害の結果が生じたことは肯定される。
結果無価値論を前提とすれば、違法性とは法益侵害とその危険のことであるから、
法益侵害が肯定される以上、違法性は阻却されない。
そして、行為に同意があったからといって、
結果を発生させた行為自体が消えてなくなるわけではないんです。
行為の構成要件該当性が否定されることはないですよ。
もちろん、そう考えることは可能ですよ。
でも、山口は、そうは考えていないと思いますよ。
もし、そう考えているのであれば、結果回避可能性やら過失やらを持ち出さずに、
端的に、危険の引き受けの事例では、行為の構成要件該当性が否定されるため不可罰と書くはずでしょ?
でも、山口の本には、行為の構成要件該当性を問題にするような記述はひとつもないんだから、
つまり、行為が構成要件に該当することは当然の前提と考えているのでしょう。
>>192 私が書いたのをお読みになっていただけなかったのでしょうか。
山口本の記述が不完全であることは前提ではないのですか?
山口本の記述を一個の行為についての記述と読むと矛盾することについてはどうお思いですか?
同考えても2つの行為を考えてるとしか思えない。許された危険な行為自体は構成要件に該当しない
のですよ。理論構成としては、危険の創出の否定による客観的帰属の否定が考えられるのは前述の
とおりです。そして、犯罪が成立しうるのは許されていない別の行為です。
>>192 いいですか。あなたの主張について同意できない点の全てに私は反論しました。
あなたは私の主張の一部について反論しましたが、残りについてはどうなのです?
同意なのですか?反論できないから無視ですか?同意しないところは全て反論する。
このルールをあなたが守らないと、あなたが議論がかみ合わないと感じるのは当然
でしょう。
>>192 また、あなたが別の説明をするというのなら、どのような説明が可能なのか、これまでの議論を踏まえて
提示してくれないと議論にんらないと思います。あなたが今まで提示したものは全て理論的に誤っ
ているものばかりだったのは同意いただけると思います。私の提示した理解に対するあなたの反論は、教
科書に書いてない、ということのみでよろしいのですね?しかし、教科書にきちんと説明がないのは議論
の前提なのです。私の説明が教科書の記述と何か矛盾があればご指摘ください。
196 :
178:04/02/29 00:36 ID:???
ちゃんと読んでますよ。さっきも書きましたけど、
2つの行為と考える方がむしろ矛盾が生じるんじゃないですか?
もう一度書きますけど、あなたの言うように、
危険な行為の遂行から結果が発生し、
かつ、具体的な運転操作という行為からも結果が発生したと考えると、
危険の引き受け事例は、複数の原因が競合する事例ということになってしまいますけど、
明らかに変ですよ。
山口本は、単なる講義用のレジュメじゃなくて、ちゃんとした出版物なんですから、
山口自身は、自身の理論の完成形を提示しているんだと思いますよ。
ですから、山口本の記述は、完全なものという前提で考えた方がよいと思います。
もちろん、不足している点を指摘して、それを補充して考えることは勝手ですけど、
それはもはや山口説ではなく、山口説とは別個の自説ということになるんだと思います。
197 :
178:04/02/29 00:38 ID:???
まだお応えをもらってないよ。
186 :178 :04/02/28 23:49 ID:???
>>184 私の、
「そもそも危険な行為をしなければ、結果が発生しなかったんだから、
危険な行為をしないことで結果を回避することが可能ですよね。
だから、同意がなければ、常に結果回避可能性ありになるんだと思うけど。
危険行為が同意によって許されるからこそ、
その行為から発生した結果につき回避可能性があったかどうかを問題にできるのだと思いますよ。」
という指摘についてはどうお応えになるんですか?
もし、同意を得ないで他人を乗せて、危険な練習走行をして、
その他人に死傷結果が生じた場合、
結果回避可能性がないから不可罰とできる余地は存在しないと思いますよ。
>危険な行為の遂行から結果が発生し、
>かつ、具体的な運転操作という行為からも結果が発生したと考えると、
>危険の引き受け事例は、複数の原因が競合する事例ということになってしまいますけど、
>明らかに変ですよ。
なぜ変なのですか?ちなみに原因という用語は不適切ですよ。山口先生は原因説ではありませんから。
1つの結果は2つ以上の行為に帰属し得ないとお思いでしたら、それはとんだ勘違いです。危険の引受け
なんてマニアックな論点を考える前に、基礎的なところから勉強なさることをお勧めします。
それに、あなたがあなたが山口本が完全に説明をしていると希望するのは勝手ですが、どう読んでも完全
な説明がないのは明らかだと思うのですが。完全に説明がなされているなら、それを説明してください。
あなたの希望は理由にはなりません。
>>197 184 :氏名黙秘 :04/02/28 23:28 ID:???
同意があろうとなかろうと、危険な行為を遂行すること自体には結果回避可能性はあると思いますよ。
なぜ同意の有無が結果回避可能性に影響するのです?
>>197 読み飛ばしていましたかもしれません。しかし、上記
>>184への反論には読めないのですが。
201 :
178:04/02/29 00:55 ID:???
これ以上書いても虚しいだけだからもうやめます。
水掛け論しても仕方ないからね。
私の理解は>183の下の方に書いてあるんで、
よかったらもう一度読んでみてください。
山口本から読み取れる範囲で言えるのは、
>>183で書いたことがせいぜいだと思います。
山口説の危険の引き受けの理論は、理解は大変ですけど、
理論自体はそれほど複雑なものではないと思います。
でも、それで十分、あらゆる事例に対応できるんちゃうんですよね。
そこが山口説のすごいところですね。
まあ、マイナーな学説を選んだ者同士、
頑張っていきましょうや。
私には水掛け論ではないようみ思えるのですがねw
>>183の説明は理論的に誤りであることは、
>>184で指摘したはずです。
構成要件該当性と違法性を肯定した上で結果回避可能性を否定することは不可能であることは
ご理解いただけなかったのですか?
結果回避可能性がない場合には同意の存在などなくても不可罰なのも指摘したと思うのですが。
自説を否定する相手の主張に対し、その存在すら否定するような態度じゃ、議論は成立しないのは当然だな。
刑法の解釈をすることは大切だけど、
山口本の解釈をしても虚しいですね。
せいぜい学者のハシクレくらいには
なれるでしょうが。感想です。
司試受験生が決して陥ってはならない
パターンの思考方法です。
難解な基本書はそれ自体を解釈しないと勉強が前に進まないと思いますが。
危険の引受けの論点における山口説の解釈については同意によって行為の
不法性を否定する理論構成以外についてはもう決着がついたと考えてよろ
しいのだろうか。
なお、不法を否定する理論構成としては、山口厚「被害者による危険の引
受けと過失犯処罰」研修599号(1998年)では、法益主体による自己の法益侵
害危険の同意が認められる限りで、相当因果関係ないしは客観的帰属関係
の要件としての「行為の危険性」を「規範的評価において否認」する、と
いうものらしい。読んだわけではないから細かいことはわからない。
「行為の危険性」というのは、事前評価によるそれではなく(山口先生はこ
れを認めないはずだから)、事後判断による危険実現の有無の判断の一要素
としての危険創出のことと思われ。
行為無価値論が前提のドイツでは事前判断による危険創出が危険実現と並んで
客観的帰属の一要素であり、日本でも山中先生や前田先生がこの立場だが、こ
れは山口先生は認めないからね。
昔の山口説は相当因果関係の中に客観的帰属を取り込んでいた(遡及禁止原理は相当性判断の方法だった。
探究参照。)から、それで相当因果関係という言葉が出てくるものと思う。今では、相当因果関係が一種の
客観的帰属であることは肯定しつつも、それとは別個に独立させて客観的帰属を要件にしている(だから判
断内容が重なるのはご存知のとおり)から、現段階では単に客観的帰属の問題として捉えればよいのであろう。
司試受験生が決して陥ってはならない
パターンの思考方法です。
精進して良い学者になってください。
はい。実務は多忙で、余裕がありません。
嬉しい悲鳴というべきですが。
>実務は多忙で
実務家はこんな表現はせんわな。
バカの巣窟とはこのスレのことですか?
山口説で答案書くのは
やっぱ、ヤバイ?
答練ではね。ちょっとやばい。
昨年の合格者講義?の山口説でどうこうとかいうのが欲しい。誰か出品してくれ
山口説の過去問答案をうpする話はどうなったの?
無用
何で山口説にこだわるの?
あんな異端なの。
学会では前田が異端。
実務に相手にされていない学会の存在意義って・・・
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
・ 速読
・ 論理的思考
・ 潜在能力開発(右脳開発)
・ 記憶力・脳
・ 文章力
・ コミュニケーション力
・ 東大受験
・ 司法試験
皆さん勉強がんばっていますか?
勉強がどうしても進まない・・・
やる気がしない・・・
問題が解けない・・・
勉強法がさっぱりわからない・・・
そんな人は必見!
勉強ができないのは、頭が悪いんじゃない!
勉強方法や、時間の使い方、さらには脳の使い方が悪いんです。
そんな能力開発に超役立つ本を集めて見ました。
限界を感じてるあなた!
もう一度人生やり直すチャンスです!
試験に受かって、思い通りの人生を歩みましょう!!
http://www3.to/nouryoku ━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
学会では前田はpassingされているソウだ。
∵実務家に日和って御用学者になり下がる
金儲けのため予備校に入り浸る
↓
学者の風上にも置けない傍流の与太学者
逆ですね。学会自体が実務からpassingされているのです。
裁判をしたこともない学者が偉そうに判例を批判するなど
100年早いということです。そこに気付きつつある若手
が育ちつつあるのは、頼もしいことです。
>>224 亀井みたいなアフォ----が育ってもナー
学者仲間にしか引用されないモノに存在価値無し
学者仲間にも引用されない者に存在価値無し
てか学者が判例マンセーいうだけの存在なら
有害無益だと思うがな<前田刑法とか・・
百選51事件の解説読んで疑問に思ったんですが
この人って、因果関係の錯誤は故意を阻却しない立場なんですか?
でも、因果関係を故意の認識対象とする立場なんですよね?
矛盾しませんか?
全然、矛盾しないと思いますよ。
ふかまちたん
>>234 ないんですか?
ハッテン場の方が好きですか?
メガネっこと、白いセーラー服、どっちが好きですか?
高山佳奈子と島田聡一郎、どっちが好きですか?
あなた本当にふかまちたんですか?
本人だと証明できるエピソードを教えて下さい。
246 :
ひがし:04/03/07 02:06 ID:???
深町先生は精力に自信ありますか?
>>248 具体的に答えられないということは、嘘だと言うことですね。
鎮目君と小林君、どっちが好きですか?
工作員Fを撃退しますた。
小林君と小林君妻、どっちが好きですか?
次の学会はどこですか?
Frau U
Frau U
Frau U
最近論部下いてますか?
最近論文書いてますか?
Frau Uはどうですか?
>>259 Frau Uはよく知りませんが、何か?
論文書いてよ。
ジサクジエンのスレはここですか?
生中田氏は好きですか?
彦弥路線ですか?
致傷
プチ祭りですか。
何だこのスレ?
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
・ 速読
・ 論理的思考
・ 潜在能力開発(右脳開発)
・ 記憶力・脳
・ 文章力
・ コミュニケーション力
・ 東大受験
・ 司法試験
皆さん勉強がんばっていますか?
勉強がどうしても進まない・・・
やる気がしない・・・
問題が解けない・・・
勉強法がさっぱりわからない・・・
そんな人は必見!
勉強ができないのは、頭が悪いんじゃない!
勉強方法や、時間の使い方、さらには脳の使い方が悪いんです。
そんな能力開発に超役立つ本を集めて見ました。
限界を感じてるあなた!
もう一度人生やり直すチャンスです!
試験に受かって、思い通りの人生を歩みましょう!!
http://www3.to/nouryoku ━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
”好きですか?”と問われて”尊敬している”と答える。
”好きだ”とは答えられないというわけか。
>>228 因果関係は、構成要件要素だから、故意が認められるためにはその認識が必要である。
しかし、因果関係は存在することが構成要件要素であるに過ぎないので、
現実の因果関係と行為者の認識した因果関係の齟齬は重要な齟齬ではなく、
行為者の現実の因果関係を認識していなくても、
行為者が認識した因果関係が構成要件に該当し得るものであれば故意を認めうる。
横レス
『構成要件要素』はどのように考えているんですか?
一般的な構成要件は、@主体、A行為、B結果、C行為と結果の因果関係の
各構成要件要素からなる。
具体的に記述してください
具体的に聞いてください。
@主体って何ですか?
@主体とは、構成要件的行為をする人ないし団体です。
通常、@主体は、「者」すなわち自然人に限られますが、
両罰規定がある場合には、法人ないし団体も主体になり得ます。
また、身分犯においては、主体は特定の身分のある者に限られます。
両罰規定は刑法典に規定されていません。
?
B結果って何ですか?
B結果とは、法益侵害及び法益侵害の危険のことです。
山口は、結果なき犯罪(挙動犯)を認めません。
法益とは何ですか?
法益とは、刑法が保護している法的利益のことです。
各構成要件ごとに保護法益が異なります。
たとえば、殺人罪の保護法益は人の生命です。
法益侵害とは何ですか?
法益を侵害することです。
侵害とは何ですか?
ここは刑法について研究するスレであり、日本語の勉強をする場所ではありません。
晋也
A行為とは何ですか?
A行為とは、意思に基づく身体の動静のことです。
あなたの構成要件には、処罰に値する行為のみを罰するという観点が完全に欠落しています
>>293 山口先生は、実行行為概念を認めないからね。
刑法典は何のためにあるのですか?
刑法典は、法益保護のためにあります。
倫理や道徳を保護するためにあるのではありません。
いかなる観点を問題にしているのか質問の意図が不明です。
刑法典は刑法の主な規定を記載するためにあるんだよ。
カナタソがこの先生にぞっこんでかなぴい。
法益保護は単に客観刑法を宣言しているだけのことです。
何も倫理や道徳を保護するためまでは述べてはおりません。
302 :
f:04/03/08 00:15 ID:???
カナタンって美人なんですか?
Cが要件となっている条文は何ですか?
憲法やってこい
>>304 「一般的」と書いてあるのが読めないのか?
修正する時間やってもいいぞ
山口スレはいつ見ても荒れてるね。
荒らしてるのは誰ですか?
門下生?
択一模試で点が取れなくていらいらが募ってる糞ヴェテじゃないのか。
山口説採ってるのって、全員東大生なんですか?
知るかよ。各植民地にもいるんじゃないのか?
深町は門下生じゃなかったっけ?
各植民地って?
高山→京都
島田→立教
他は忘れた。
植民地の学生は司法試験なんて関係ありません。
カナタソもまだ赴任して短いし
深町→岡山
小林→千葉
島矢→神戸
>>323 小林本を見ると、山口門下生ではないらしいね。
>>324 西田弟子?
しかし、小林本持ってるとは、マニアだね。
326 :
氏名黙秘:04/03/08 00:53 ID:RNawEbPN
小林?
誰?
コバセツ?
クローズアップ刑法総論は、山口シューレの集大成。
ここに書かせて貰ってる奴だけが、弟子として認められた。
ふかまちは西田弟子だっけ?
クローズアップ刑法総論に書いてないから、そう思ったんだが……
次は『考える刑法』の山口シューレ版をぜひ期待したいものだ。
深町は山口の弟子だろ。
小林センセは西田センセの弟子だよ。
>>330 じゃあどうしてクローズアップ刑法総論外されたの?
西田典之、山口厚、佐伯仁志の弟子を一覧表にしてくれ。
>>332 しらんがな。えらい順に3人選んだだけじゃないのか。
山口は、高山、島田、和田、深町、古川・・・
高山が一番弟子なのは間違いないよな。
現段階で文献の引用数が多そうなのは、高山と島田の2人かな?
西田典之
→橋爪、今井、鈴木、鎮目、小林
山口厚
→高山、島田、和田、深町、古川
佐伯仁志
→なし
あとは追加してくれ。
成城大学専任講師。東京大学法学部卒、同修士。
最初「おじさんのために絵を描いてくれないかな」っ
て言われて「うんいいよ」って言ったら、かっこいいお
兄さん達と綺麗なお姉さんがいる所に連れてかれて、絵
を描いたの。「上手だねーついでに責任も書いちゃおう
」。私、ちょっとだけならいいかなーお金ももらえるし
って思って書いたら、みんな喜んでくれた。でも私が休
憩してる間に「未遂と共犯も書かなきゃ帰さないぞ」っ
て閉じ込められちゃったの。「いや〜っ」て泣いてたら
、お兄さん達が来て、かわいがってくれたの。とっても
優しかったから、いつの間にか頭がぴんくー。でもちょ
っと疲れちゃった。みんなも気をつけてね!
これが一番弟子ねえ。。。。。
西田のところに佐伯タソもカッコつきで入れておくか。
島田は尻すぼみの悪寒。
西田典之
→(佐伯)、橋爪、今井、鈴木、鎮目、小林
山口厚
→高山、島田、和田、深町、古川、(照沼)
佐伯仁志
→なし
まあ、一番というのは最年長ということだから。
所詮山口厚門下は受験エリートか。
スケールの大きさが感じられないな。
>>337 クローズアップ総論の前書きを見れば、その辺りの経緯が書いてある(企画の時期云々)。
各論があれば、入るんじゃないのか(w
>>350 和田・深町が北大で並び立つか。
まあ和田はさっさと東京帰るけどな。
照沼ってなに?
>>350 後付の説明はいろいろあるよな。
それに、どう説明しようが、和田が抜いたってことだな。
というか、必死だな。誰か。
>>351 北大もずいぶん刑事法は充実したんだな。
ちょっと前までは・・・。
京大は若手育ててないの?
>>356 2chで活躍してどうすんだよ。灯台や兄弟以外の香具師に期待などできるか。
松宮
→塩谷、豊田、平山、安達?
367 :
361:04/03/08 01:17 ID:???
最近の京大刑事法若手は、有名人松田岳士くんしか知らないが。
>>366 現状では氏らね。
中森と塩見じゃあいい弟子は期待できんが、松宮が戻って弟子を作ったりしないのかな。
あとは、高山が弟子を作れば・・・。
というか、最近弟子育ててるのって、東大、京大、慶應、早稲田、同志社、中央、都立、立命、明治くらいだな。
京大は齋藤彰子。
刑訴だけど、松代剛枝も京大だったかな。
>>370 ?
>>372 過去を見れば、いい学者を輩出したのは、灯台、兄弟、慶応、早稲田くらいか。
>>377 明治はいい論文書いてるのが多いからね。
381 :
氏名黙秘:04/03/08 01:26 ID:BnqMoQdP
小田中弟子にしては現実的だな。
>>372は上智を忘れとる。
ところで、佐伯和也はどこ出身?
山中じゃないのか?
山口は自分が司法試験に合格しているから、門下生にも司法試験を受けさせているらしい。
ふーーーーーーーーーーーーーーん
クローズアップ刑法総論と書くと荒れるようだな。
クローズアップ刑法総論
荒れないな。
このスレは、山口厚を語るスレです。
スレ違いの皆さんはお引き取り下さい。
スレ違いは人的要素だったのか・・・。
門下だの弟子だのってそいつらはマゾの集団なんと違いますか?
age
何だ、レスついてないのか。
お、レスがついてる。
学会最強の意味がわからん・・・
最も有力って意味じゃねーの。
顔のやばさじゃねーか?
山口刑法ヲタが、あちこちのスレで暴れてて困っています。
至急、こちらで刑法ヲタを収容して欲しいでつ!
あと、まみあなの子だぬきも、まとめてよろ。
フ━━━( ´_ゝ`)━━━ン!!
U海T子A細亜大学専任講師のスレ立ててもいいでつか?
たぬき先生を語るスレを立ててもいいでつか?
子だぬきもこちらで収容するということで。
山口先生見てる?
412 :
氏名黙秘:04/03/18 00:31 ID:+oghq1GC
何だ、糞スレもいいところだな。
4月から山口センセはローでお忙しいんだろうな。
どんな授業をなさるのか、興味深々。
「わかったつもり」→「わかる」
嘘つき…
age
sage
クローズアップ刑法総論読まないと山口って理解できないの?
山口理解するには読んだほうがいい?
これって山口まんせーでしょう?
より深く理解するためには読んだほうがいいけど、司法試験レベルなら全く不要。
age
落ちるのはやぇな
age
>>419 落ちすぎてどこかにアボーンした前駄&木村スレより
いまだ健在の山口は偉大
しかし、ageが多いな。質問はないのかよ。
答)きちんと答えてくれない
から
age
では、私が答えて進ぜよう。
山口先生って、横領罪で何で排除意思要求しないといっておきながら、
一時横領の説明は、排除意思認めたのと同じことになっちゃってんの。
おかしくない?誰か山口先生を擁護してみて。
対決しましょ。
427 :
425:04/03/29 22:42 ID:???
お!早速か!
偉大なる我らが父にして刑法学会の神であられる山口大先生は
一時横領と横領の区別を
@所有者が許容しないような使用の意思であるか
A所有者が許容しないような価値の侵害があるか
で決定なさる。
で、@については、物は既に行為者の手にある以上、
占有の排除意思は問題とならない。
Aについても同様に排除意思は問題とならない。
よって、別にこれらの要件をだすことによって
排除意思を認めたことにはならない、と思われるが。
どうでしょう?
428 :
425:04/03/29 22:57 ID:???
そうか。車の一時横領のとこの利用可能性云々のことを
言っていたのか。気付かずにスマソ。
確かに、言われれば、そんな気もしなくはないなぁ。
ただ、
あくまで物は行為者の占有下にある以上、
排除意思は不要であり、
利用可能性の侵害は、所有権の侵害ということじゃyないの?
って、教科書そのままで説明にないな(´・ω・`)ショボーン
429 :
425:04/03/29 23:05 ID:???
でも、利用可能性の侵害があったかどうかは
あくまで客観的なものであり、ゆえに利用可能性の侵害の
有無により、一時横領との区別をすることは
主観的なものである排除意思を必要とすることとは
別だと思う。
長々とスマソ
排除意思というのは可罰的な占有侵害の危険を基礎づけるためのものだから、
占有移転のない横領罪では問題にならない。占有移転の場合とは違って客観
的に判断すれば足る。
431 :
:04/03/30 00:58 ID:???
刑法学会の茶坊主
そりスレ違い前田だろ
433 :
:04/03/30 23:37 ID:???
山口スレってどうしてこんなに前田に反応するのかね。
共犯者間で違法は連帯するのに、間接正犯と被利用者では連帯しないというのは矛盾だよな。
435 :
425:04/03/31 01:42 ID:???
>>434 もう少し詳しく具体的にお願い出来ますか?
間接性犯はあくまで「正犯」なのだから連帯も糞もない
と思うのですが。
>>435 >>434の表現はあまりよくないから撤回。趣旨は以下の通り。
通常の場合、違法身分のない共犯は違法身分を有する正犯を通じて法益を攻撃できますから、
結果として、正犯と共犯では違法は連帯することになります。
では、なぜ、違法身分のない間接正犯者は違法身分を有する被利用者を通じて法益を攻撃でき
ないのでしょう。
一般人が医師を脅迫して緊急避難により秘密を漏示させた場合に不可罰とするのは、教唆した
場合と比べてあまりに不均衡と言わざるを得ません。不均衡だけど、条文の文言が主体を限定
してるからしかたがない、という理由ならまだ理解できますが。
437 :
425:04/03/31 02:44 ID:???
>>436 >>一般人が医師を脅迫して
>>緊急避難により秘密を漏示させた場合
は、(場合によっては、背後者との関係では)医師の自由な意思が
制約されたとして遡及禁止が妥当しない、で、
秘密漏示罪の間接性犯になりそうなんだけど、
背後者に身分がないために、秘密漏示罪の間接性犯
は成立しない・・・と言うことですね。
これは
>>条文の文言が主体を限定
>>してるからしかたがない
ではないのでしょうか?
>>437 それのみが理由であるとすると、条文の文言との多少の乖離さえ我慢すれば、西田先生らのように、
違法身分を欠く者による違法身分を有する被利用者を通じた違法身分犯の間接正犯を肯定できると
いうことでしょうか。
なお、同様の見解としては、西田先生の他に、前田先生や川端先生がいらっしゃいますね。
文言との多少の乖離は否定できませんが、合理的解釈としてはそちらのほうが優れていると
思うのです。
441 :
425:04/03/31 02:56 ID:???
違法身分は、それがなければ法益侵害をなしえない身分ですよね。
だからこそ条文は、その違法身分を要求しているのではないでしょうか。
そして、間接性犯はあくまで正犯である以上、
違法身分を欠く者は、違法身分を要求する条文上
正犯になり得ないのだから、
>>違法身分を欠く者による違法身分を有する被利用者を通じた
>>違法身分犯の間接正犯
は認める事が出来ないのではないでしょうか。
ただ、私の不勉強ゆえ西田先生がどのような事をおっしゃっている
のか知りません。とくに
>>条文の文言との多少の乖離さえ我慢
というのがよく分かりません。
ただ、山口先生独自の遡及禁止の問題はクリアーできると思います。
442 :
425:04/03/31 02:58 ID:???
ああ、西田先生の考えと言うのは前田先生と同じだったんですか。
西田先生はまだ総論の教科書を出しておられないからなぁ・・・
>>441の言うとおり、違法身分とは、それを欠いては法益を攻撃できない身分です。
だからこそ、違法身分を有する被利用者を通じて法益を攻撃することも可能なはず
なのです。可能であるにも拘わらず、構成要件該当性を否定するのは、違法身分を
主体を限定する要件と解するからであり、その根拠は条文の文言の構造(「公務員
が」「医師、・・・者が」など。)でしょう。西田先生たちは、そうは解さないわけ
です。違法身分は行為主体が有さなくとも被利用者が有していれば構成要件該当性
は肯定しうると解します。条文に書いてある状態を惹起すれば構成要件該当性を肯定
できると解するわけですね。
>>442 西田・各論にちょろっと書いてある。虚偽公文書作成の間接正犯に関する論点。
445 :
425:04/03/31 03:20 ID:???
>>443 なるほど。
構成要件該当性を「構成要件の実現」と考えるわけですね。
西田先生の各論はちゃんと全部読んだんですが・・・
如何せん熱狂的信者ゆえ覚えてませんでした。
ただ、やはり条文との整合性が問題になると思いますが・・・。
あと、山口先生のように考えて問題があるのは
秘密漏示罪くらいだと思うのですが・・・
>>445 秘密漏示罪以外でも問題になるよ。被身分者が緊急避難を惹起して違法身分者に
構成要件該当事実を惹起せしめるということは他の場合でもやはり同様に問題に
なる。
しかし、本当に条文の文言のみが理由なのでしょうか。もしそうなら山口説の説得
力は弱いと思います。
例えば、私人が公務員を脅迫して虚偽公文書を作成させた場合も、教唆した場合に比べると
均衡を失すると言わざるを得ない。
448 :
425:04/03/31 03:30 ID:???
ああ、問題がないと言うのは、背後者に普通横領罪だとかが
成立して一応処罰されると言うことです。
条文の文言だけが理由かと言うことですが、山口先生の各論教科書
442頁(先ほどの虚偽公文書作成罪の間接性犯の話題)の下の方では
公務員を主体としているので、私人について認めるのは無理がある
と書かれている事から、最大の理由はやはり条文でしょう。
あと、条文上無理と言うのは最強の理由だと思うのですが・・・
>ああ、問題がないと言うのは、背後者に普通横領罪だとかが成立して一応処罰されると言うことです。
んなことぁないよ。あなたの言ってるのは被利用者による業務上横領の場合かな?業務性は責任身分であって違法
身分じゃないから関係ないよ。そもそも違法身分はたいていは構成的身分であって利用者は処罰されない。それに、
されるとしても、やはり均衡は問題となる。何らかの罪名で処罰できればよいというのは誤りです。
また、山口先生は条文上無理というわけですが、そんなことはないという反対説がある以上、あまり説得力はない
でしょう。特に反対説の解釈に合理的理由がある場合は。条文の文言との乖離の程度と解釈の合理性を天秤にかけ
ないと説得的な理由付けにはならないと思います。
後半の最初のほうを言い換えると、「無理だ」という意見は「無理でない」と思う人には、
まったく説得力がないということです。「無理だ」という意見が説得力を有するためには、
ほとんどの人が「無理だ」と思わないといけないわけですね。
451 :
425:04/03/31 03:54 ID:???
そうですね・・・横領は全然関係ないですね・・・なんで書いたんだろ・・・
あと、山口先生は、間接性犯は構成要件を間接実効により
実現するものであり、法文上規定された主体の要件を不要と
解することは出来ない、とおっしゃっています。
確かに反対説は結論において妥当かもしれないが
反対説は法文の解釈として苦しいということでしょう。
でも、どうしても均衡が気になるというのなら
まあ、背後者が他の罪(共犯とか)で処罰されるんだから
まあ、若干均衡の不釣合いは修正されるだろう、という
ことです。
>>451 だから文言からはちょっと苦しいのはわかってるんだけど、それだけでは説得的な理由付けにはならんってこと。
もし文言のみが理由ならなんで立法論を主張しないんだおい、ということになるし。
また、被利用者が緊急避難の場合は制限従属性説からは共犯は成立しえず、不均衡はなくならないのです。
さっきの事例で少なくとも教唆犯以上の罪名にならなければ、いかなる罪が成立しようと、不均衡がある
ということに変わりはないのです。
453 :
425:04/03/31 04:02 ID:???
あと、まあ、山口先生も虚偽公文書作成だと
公務員によるチェックがどのこうのだとかも述べておられます(444頁)。
あと、やっぱり山口先生のように条文が「公務員が・・・」
とかになっているから、間接性犯はムリポ。というのが
支配的な見解ではないでしょうか。
>>453 公務員によるチェックは関係なし。
また、多数説だから正しいというのも間違い。
それに山口説において特に問題になるのは「身分のない共犯も
違法身分のある正犯を通じて法益を攻撃できる」としておきな
がら、それが貫徹されていない点なのは上述の通りです。
例えば、団藤先生や大塚先生は身分者に規範が与えられている
と解します。山口先生はこのような立場ではありません。ただ
純粋に条文の文言のみを理由とするのは一般的見解ではありません。
別の観点から言うと、山口説はなぜ条文が共犯と間接正犯で身分の取り扱いに差を設けているのか
という点につき、合理的な説明がまったくなされていないというのが問題なのです。
「非身分者も身分者を解して法益を攻撃できることから違法身分犯の構成要件該当性を攻撃できる」
というテーゼが共犯にのみ妥当し、間接正犯には妥当しない理由を全く説明していないわけです。
456 :
425:04/03/31 04:13 ID:???
いえ、多数説だから
>>ほとんどの人が「無理だ」と
思っていると考えて良いのではないか、ということです。
>>身分のない共犯も
>>違法身分のある正犯を通じて法益を攻撃できる
まさにこの通りなのですが、あなたが問題となさっている
緊急避難の事例では法益侵害はありません。
もし、法益侵害があれば共犯に出来ます。
>>456 上述のように文言のみから無理だとする見解は多数というわけではないように思います。
また、山口先生は制限従属性説ですので法益侵害があっても違法性がなければ背後者は
共犯になりません。これがわからなければ深刻な誤解があると思われます。
>>456 あ、ごめん、法益侵害はないと言ってるのか。あるから共犯成立と言ってるのかと思った。
正犯不法がない場合の問題に対して、「あれば」というのは何の反論になりませんよ。
>>455 テーゼの文末は、攻撃できるじゃなくて肯定できる、です。
460 :
425:04/03/31 04:21 ID:???
>>法益侵害があっても違法性がなければ背後者は
>>共犯になりません
これまた全くその通りで御座います。
でも、このことが
>>456とどう関係があるのでしょうか・・・
もうずいぶん眠くて頭が・・・
462 :
425:04/03/31 04:30 ID:???
>>458 すみません説明不足でした。
つまり、
>>非身分者も身分者を解して法益を攻撃できる
>>ことから違法身分犯の構成要件該当性を攻撃できる
と言うテーゼは確かなのです。そして、あなたは
先ほどの医者を脅して緊急避難を利用して秘密漏示のときも
ちゃんとプライバシーと医者への信頼と言う法益をおかしている
のに無罪になる。ところが教唆だと、教唆犯になる。
ゆえに、山口先生が上のテーゼを共犯にのみしか使っていないのでは
ないかと考えた・・・ということでよいでしょうか?
ですが、緊急避難の場合は法益侵害が発生していない、
と言いたいのです。
そして、緊急避難を利用するときにのみ議論を
限定せず、緊急避難以外を利用するときをも考えたとしても
被利用者に違法性があれば、背後者を教唆に出来ると。
463 :
425:04/03/31 04:32 ID:???
すいません。レスがあってすぐにレスを書いているので
あなたがレスなさった直後に再びレスなさっても気付かないのですよ・・・
>>462 そうでしょうか。緊急避難の場合は正当防衛とは違って客体の法益保護は解除されない(だから害の均衡が要件となる)
ので、法益侵害(ないし危殆化)はあります。ただ、緊急避難の要件を満たすことで違法性は阻却されるのです。
そして、利用者は被利用者を通じてこの法益侵害(ないし危殆化)を惹起したはずなのです。
正当防衛では法益侵害はないが緊急避難では法益侵害があるというのは、例えば正当防衛に対して緊急避難はできないが、
緊急避難に対しては緊急避難はできるということからもわかると思います。
466 :
425:04/03/31 04:42 ID:???
>>緊急避難の要件を満たすことで違法性は阻却されるのです
そうです。そして、その要件を見たした緊急避難行為は
違法行為ではなくなるのです。だから背後者には
共犯は成立しないと山口先生は考えておられます。
この辺に関しては
総論テキストの290ページからに詳しく書かれています。
>>466 それが、前述のテーゼが共犯にしか適用されないこととどう関係あるの?
468 :
425:04/03/31 04:47 ID:???
ですから、
>>462にも書いたように
あのテーゼが共犯にしか適用されない
というのには論理的な理由があるといいたいのです。
>>468 だからその理由がわからないのですよ。正犯行為の適法性は共犯成立を妨げますが、
被利用者の行為の適法性は間接正犯の成立を妨げませんから。
470 :
425:04/03/31 05:14 ID:???
なるほど。
>>あのテーゼが共犯にしか適用されない
これは嘘です。すみません。もう我ながら
アホかボケかと・・・
媒介者に目的がない通貨偽造でも間接正犯に
なったり、AがBをけしかけてCを攻撃させ、
Cの正当防衛を利用してBをしばく場合でも
間接正犯が成立することから上のテーゼは
間接正犯でも成立すると考えた方が(・∀・)イイ!かもしれませんね。
となると、条文上主体が制限されていることが
正犯となりえない理由でしょうかね。
眠いのでこれにて許してくだされ・・・。
起きてからまたマッタリ考えますから・・・・
471 :
425:04/03/31 05:18 ID:???
>>470 ああ!!何を書いているんだ!!違うだろ!!
⊂(。Д。⊂⌒~⊃モウダメポ・・・
寝ます。
お休みなさい。
473 :
425:04/03/31 05:25 ID:???
最後に・・・・
山口先生は間接正犯を正犯と考えておられ、
それゆえ、間接正犯は「誰かを介する」という事態ではない
すなわち、直接に結果を惹起した場合と同視しうるものと
捉えておられることが大切なのではないかと・・・・
限界だ・・・・おやすみ
間接正犯も単独正犯としての構成要件該当性が問題にされるべきなのは確かですが、
そのことは必ずしも西田説のような理解を妨げるものではないと思われますよ。
475 :
氏名黙秘:04/03/31 14:02 ID:03zXAjZU
age
では次の質問行ってみよう。
age
age
age
行為無価値なんだけど、各論の基本書は山口先生ので行けますでしょうか?
山口先生の総論を勉強する気があるならね。
hage
483 :
425:04/04/02 22:07 ID:0t2RxtE9
平和だな・・・・
山口説における同意のある他者危殆化の理論構成を教えてください。
ダートトライアルの事件を念頭に置いてもらえればよいと思います。
なぜ客観的帰属が否定されるのでしょうか?
485 :
425:04/04/03 20:24 ID:E54YV5M5
>>484 客観的帰属ってのは構成要件的結果がどの行為によって
引き起こされたか、というかどの行為に結果を帰属させるべきか
と言うの考えるんだから、同意ある危殆化の場合は、
行為者に故意とかがないかぎり、結果はその同意が引き受ける
ものである、というのでいいんじゃねぇの?
>>485 なんで行為者の主観が影響するの?そもそも山口説では行為者に故意があってもなくても同じはず。
なんで同意者は結果に同意したわけじゃないのに、結果が帰属するの?
そのとおり
島田先生は、同意だけじゃだめで、同乗者が運転手をある程度コントロールできた
ことも要件にすることで、普通は同乗者が危険を回避しようとすることをもって
運転行為について危険がなくなるとしてるけど、山口先生の場合は同意だけでい
いんだよねえ。
ん?島田先生はもいっこ要件を挙げてたような・・・。
490 :
425:04/04/04 00:13 ID:sWu4sN2h
>>486 客観的帰属の一要素である遡及禁止が故意を考える
ところを見ると、故意の有無は、帰属させうるかに大いに
関係するものと思われる。
あと、結果が帰属するかと言うのは規範的なもので
もし結果に同意していれば違法性がない。
しかし、被害者が行為に同意している事で
構成要件的結果はその同意によって引き起こされたと
評価できる
ということじゃないの?
>>490 遡及禁止で問題になる認識の有無は介在行為にともなう認識であって、問題となる行為にともなう認識じゃないよ。大丈夫か?
それに後半は意味不明。なぜ行為に同意することが構成要件的結果について客観的帰属を否定する理由になるのか全く説明してない。
とりあえず、
>>425は遡及禁止原理や客観的帰属論をもう一度きちんと勉強してから出直されたい。
君にここでそんなものをわざわざ教示する気はないから。
じゃあわざわざ言うなよ
494 :
425:04/04/04 00:24 ID:sWu4sN2h
なんか書き方まずかったかな。
前半は要は行為者の認識が帰属に影響しうるといいたかっただけ。
>>なぜ行為に同意することが構成要件的結果について
>>客観的帰属を否定する理由になるのか全く説明してない。
規範的に考慮して・・・ということじゃないの?
>>494前半
それはわかってる。だから、影響しない旨を述べたのだが。
>>494後半
それでは何の説明にもならない。
496 :
425:04/04/04 00:31 ID:???
遡及禁止と言うのは、客観的帰属の一内容。
だから、遡及禁止と言うのはどの行為に結果を帰属させるべきか
という議論。で、
故意行為に結果は帰属される。
過失行為→故意行為→結果
とあった場合、結果は過失行為ではなくて
故意行為に帰属される。
それはなぜかと言うと、故意行為だから。
ゆえに、帰属において内心は考慮される・・・
と考えたのだが。
後半が説明になっていないのは私も思う。
とりあえず山口総論くらい嫁。
499 :
425:04/04/04 00:38 ID:sWu4sN2h
総論のみならず、もんたん、クローズ、最前線、
それにいくつかの論文、あと、全部ではないけど、山中先生の
刑法における・・・も読みましたが。
じゃあ山口総論の該当箇所をもう一度読んで今度は理解もしてください。
501 :
425:04/04/04 00:40 ID:???
500だからな
( ´,_ゝ`)プッ
503 :
425:04/04/04 00:42 ID:???
>>500 あなたのように頭が良くはないので
どこが間違えているか指摘いただけるとありがたい。
>>503 短いんだから教科書をよく読んでみなよ。間違いの指摘は
>>491でしたよ。
遡及禁止原理というのは自由かつ認識をもって結果を惹起した作為の背後
には結果は帰属しないという法規範。教科書でちゃんと確認しな。
1つの結果に複数の正犯はありえないとでも思ってるのかも知れないが、もしそうならそれは大きな勘違いだからな。
506 :
425:04/04/04 00:49 ID:???
>>遡及禁止原理というのは自由かつ認識をもって
>>結果を惹起した作為の背後
>>には結果は帰属しないという法規範。
いくらなんでもそのくらいは分かってますがな・・・
じゃあなんで背後の行為に結果が帰属しないかと言うと
それは故意行為が介在しているから。
過失行為が介在している場合は背後の行為に
結果を帰属させうる。
だから、帰属を考える場合にも内心は考慮されると
言ったのだが。
わかってるならなんで行為者の認識が関係あると思うんだ?
ってか、そんなことここで質問せずに教科書読めよ。
509 :
425:04/04/04 00:58 ID:???
遡及禁止ってのは、どの行為に結果を帰属させるべきかと言う
規範的なもの。で、どうやら判例を調べていると、
故意行為が結果を引き受けるっぽい。
たしかに、過失行為と故意行為どっちが結果を引き起こした
と言うるかと言われれば、故意行為と言うべきだろう、
だから、間に故意行為が入った場合は結果は
故意行為が引き受けるから背後の行為は結果を
引き受けない・・・それが遡及禁止の根本だと思うのだが。
>>509 だからなんで行為者の認識の有無が関係あると思うの?
そもそもどちらが引き起こしたとかそういう発想が間違ってる。
ってか、これくらい教科書読んで理解しろよな。
513 :
425:04/04/04 01:03 ID:???
いや、ある行為に結果を帰属させうる=その行為が結果を引き起こした
と言う事ではないのか・・・・?
で、故意行為は結果を引き受けるけど、過失行為は結果を
引き受けない。ゆえに、行為者の認識は結果の引き受けに
意義を有すると。
ぜんぜん違うよ。君の考えだと過失正犯というのはおよそ存在し得ず、故意正犯の背後の故意正犯は一般的に承認されるわけだね。
いちいち説明するのは嫌なので頭を真っ白にした状態で教科書をちゃんと読んでください。それでよく考えてどうしてもわからなけ
れば、その旨を質問してくれれば答えるかもしれません。
515 :
425:04/04/04 01:10 ID:???
>>故意正犯の背後の故意正犯は一般的に承認されるわけだね
いや、私の中でもされませんが。
故意行為@→故意行為A→結果
の場合は、結果を引き受けるのは故意行為Aだから
背後の故意行為@は結果を引き受けない。
>>過失正犯というのはおよそ存在し得ず
これも、んなことはない。
故意行為がない場合は、過失行為が結果を引き受ける、と。
516 :
425:04/04/04 01:11 ID:???
あくまで故意行為と過失行為がある場合は、
故意行為が結果を引き受ける、ということです。
>>515 それなら正しい。自分で矛盾してることを言ってたのはわかったかい?
行為者の認識は全く関係ないよね?
>>516 それは違う。それはさっき私が示した定義と違う内容だ。
519 :
425:04/04/04 01:16 ID:???
ん?でも、
故意行為→過失行為→結果
の場合は、ウエーバーの概括的故意のとこと大体同じで
故意行為が結果を引き受ける。
過失行為→故意行為→結果
の場合も、故意行為が結果を引き受けるのでは。
>>519 違うよ。ちゃんと遡及禁止原理をあてはめてみろよ。
521 :
425:04/04/04 01:19 ID:???
故意行為→過失行為→結果
の場合は、総論テキスト193ページで、
故意行為が結果を引き受けているし、
過失行為→故意行為→結果
では、故意行為が結果を引き受けるのは
遡及禁止からは当然ですが。
>>521 引き受けるというのは客観的帰属が認められるという意味で君は使ってるんだよね?
テキストには第二過失行為について客観的帰属が否定されると書いてあるか?
ちなみにテキストのいう「引き受ける」というのは君の用語法とは違って「結果を支配する」
という意味で、その背後の行為について客観的帰属を否定する効果を有する。
524 :
425:04/04/04 01:26 ID:???
>>引き受けるというのは客観的帰属が認められるという意味で
>>君は使ってるんだよね
はい、そうです。
で、テキストに曰く。
第二行為は過失行為であるから、それ自体が
結果を引き受ける遡及禁止の効果を有さず、
第一行為と結果との間に、構成要件該当性を
肯定することが出来るのである。
と。
526 :
425:04/04/04 01:28 ID:???
>>ちなみにテキストのいう「引き受ける」というのは君の用語法とは違って
>>「結果を支配する」 という意味で、その背後の行為について
>>客観的帰属を否定する効果を有する
はい。その通りです。ただ、結果を支配している=結果を引き起こした
と考えてはまずいのでしょうか?
527 :
425:04/04/04 01:29 ID:???
結果を引き受けるというのは、客観的帰属が認められる
と言う事ではないでしょうか?
>>526 質問の意味がわからない。君は自分独自の言葉で語ろうとする癖があるね。
ほんとに遡及禁止の説明を読んだの?
>>527 違うよ。そんなこと教科書のどこにも書いてない。結果を引き受けるというのは
背後行為に客観的帰属が認められないという意味だよ。
530 :
425:04/04/04 01:39 ID:???
>>529 なるほど。なぜ会話がいまいち噛み合わないか分かりました。
でも、なんで、背後行為に結果が帰属されないかと言うと、
故意行為に結果が帰属するからじゃないでしょうか?
531 :
425:04/04/04 01:41 ID:???
ああ、酔って来た・・・
>>530 そんなわけないだろ。教科書に書いてないことを勝手に妄想するな馬鹿。
>>530 過失犯にも結果は帰属するけど、その背後への遡及は禁止されないだろ。
534 :
425:04/04/04 01:49 ID:???
馬鹿だとかあなた口が悪いですね。
確かに明示的には書いていませんが・・・
しかし、
過失行為→故意行為→結果
の場合は、故意行為が結果を引き受けます。
その結果、結果は故意行為に帰属された
事になるのではないでしょうか?
故意行為→過失行為→結果
の場合は、過失行為は結果を引き受けません。
で、故意行為が結果を引き受けます。
その結果、故意行為に結果が帰属することになるのでは
ないでしょうか?
535 :
425:04/04/04 01:51 ID:???
>>533 どのような場合でしょうか?具体的にお願いします・・・・
と同時に、そろそろ酔って来たので堕ちます・・・
失敬。
536 :
425:04/04/04 01:53 ID:???
違うよ。引受けの要件は認識ある自由な行為であること(と結果へのある程度重大な寄与)。
遡及禁止によって客観的帰属が認められる要件は結果を引き受ける行為が介在していないこと。
これ以上は説明したくない。教科書のあの記述を読んでわからないようじゃ司法試験は無理だ
からやめたほうがいいよ。たぶんあなたは他の論点や教科でも同じような勝手な思いこみをい
っぱいしてるだろうから。
行為じゃなくて作為か。
というわけで最初の疑問点へ。
484 :氏名黙秘 :04/04/02 22:31 ID:???
山口説における同意のある他者危殆化の理論構成を教えてください。
ダートトライアルの事件を念頭に置いてもらえればよいと思います。
なぜ客観的帰属が否定されるのでしょうか?
540 :
氏名黙秘:04/04/06 17:26 ID:tWR8y58Z
被害者に危険につき認識があり、その行為から不可避的に結果が発生するときには、
客観的帰属否定。
541 :
氏名黙秘:04/04/06 17:29 ID:tWR8y58Z
それを認めないと、危ないことをすることを手伝うということが許されなくなるから。
542 :
氏名黙秘:04/04/06 17:30 ID:tWR8y58Z
山口先生の刑法総論の危険の引き受けの箇所分かりにくいからしょうがないよ。
斉藤古稀掲載の論文読んで見たほうがよいよ。
543 :
氏名黙秘:04/04/06 17:33 ID:tWR8y58Z
540の書き込み訂正
被害者に危険な行為をすることにつき認識があり、
それへの関与行為から不可避的に結果が発生する場合には、
客観的帰属否定。
ではまた。
危険の引き受けは思考方法(総論)がイイ(・∀・)
>>545 山口と違った?わり。
>それは理論的説明になってない。
そう?
>>547 そもそも危ないことなら手伝っちゃいかんし。
昔の論文で山口は、規範的に危険創出が否定されることにより客観的帰属ないし相当因果関係が否定される
としている。当時の山口先生の因果関係論は問探のそれ。現在の体系ではどのような説明になるかは不明。
ってか、総論の教科書を書いた時点ではまだ未定なのかもしれん。
ってか、問探で危険創出の有無を独立に検討するする必要はないとか言っておきながら、
危険の引受けや不真正不作為犯ではきっちり検討してるのはなぜかしら。
>>548 そんな世の中やでしょ。
危なくても本人が望むなら本人はやっていいし、
それを手伝うことが悪いことっていうのはひどいっしょ。
↑が山口説だと思うよ。
>>551 君は日常用語的な危険と刑法的な危険をごっちゃにしてる。刑法上の危険とはあくまで
保護すべき法益に対する侵害の危険のことだよ。
まちがえた553ね。
>>554 あっそ。じゃあなぜ日常用語的危険があるのに刑法的な危険は否定されるかね?
>>557 意味不明。
560 :
425:04/04/07 21:51 ID:???
せっかく今日2部の講義が始まったのに、なぜ誰も触れない・・・?
久々に御尊顔を拝謁し、見も心も引き締まる思いでございました。
それにしても授業若干早くないか??
563 :
425:04/04/07 22:40 ID:???
>>562 そうか_| ̄|○
独逸法とれば・・・・
こういった決断が、
もとになっているんだからしょうがない。
失敗して結果が発生した場合、
それを処罰するのは耐えられず、
しょうがないから免責するんだと思うよ。
こういった考えを理解できないと、
山口先生の考えの中を少なからずの部分を理解できない、
ということになると思う。
多分、561は勉強進んでいないんじゃない。
558,559,561←ヨーツァイメンチャン
>>558,559
など、543,551などが説明になっていない、
というのは確か。
だけど、説明する気はない。ヒントは十分与えているのだから、
質問者が自分で考えればいい。
>>559 日常用語的危険?
あぶない、って書いたからそんなこと言いはじめた?
「危険」と書いた方がよかったかの。
>>564 それは理論的説明とは異なる問題だし、そもそも免責じゃないし。頭大丈夫か?
>>566 なんのヒントだよ。論点はわかってるの?結論をどう正当化するかが問題なの。
君は刑法的な規範的な意味での危険のことを言ってたのか?なら危険な行為を手伝っちゃいかんだろ。
そもそも君は同意ある他者危殆化と自己危殆化への関与とを混乱しているようだが。
やっぱ危険に対して法益が処分されていると考え、それによってその危険の限りで法益性が失われ、
よって危険創出が否定されるということなのかな。
>>566 つぼを壊してくれ、と頼まれ、壊してあげるのは許されるし、
つぼを危ない場所に置いてくれ、と頼まれ、
そこに置いたところやはり壊れた、という場合、これも許されなければならない。
改めてヒント。
わからないならしょうがないので、またね。
>>567 上あてさき間違えた。567ね。
で、もう一つ自己・・と他者・・混乱しているんじゃなくて、
区別しない立場というだけ。だったでしょ山口先生は。
>>569 だからそれは理論的説明の問題じゃないだろ。
>>570 明らかに理論構成において区別してるように思うが。
>>571 そう、ヒントだから。
理論的説明は自分で考えて。
危ないことする自由を認めるためにどうするか、
を考えている、ということでとりあえずいいと思う。
そして「区別」だけど、最終的にはしてない。
>>572 おまえ、頭大丈夫か?そんなのどの学者も同じ前提じゃないか。なんでそっから山口説の理論構成がでてくるんだよ。
もうちょっといろいろ勉強した方がいいよ。
>>572 それに、意見を述べるときは理由を言えって教わらなかったのかい?
もう少し中味を入れてくれage
ってか、自己危殆化への関与ってのは、山口説ではどうなってるのかよくわからんなあ。
もし有効な同意が必要と考えると、拳銃を放置して拳銃自殺に至らしめた警察官は
過失致死になりうるわけだが。
高速道路での酔っぱらいのオートバイ競走事故も競争相手は過失致死になりうるな。
まあ、業務上過失致死か重過失致死か危険運転致死かとかそういう問題はおいといて。
そもそも有効な自殺意思のある自殺への関与は自殺関与罪で、有効な自殺意思のない自殺への関与は
不可罰(だよな?)っておかしいよね。
やっぱ純粋惹起説から殺人教唆ないし殺人幇助とすべきように思う。
>>567>>573 「免責」ということばの用法と、
危険の引受けの理解は山口先生。
きみは、勘がわるすぎて、つまらない。
まもなく有比較のサイトで山口先生の各論への
Q&Aが始まる予定。
ぉおぉーーBravo!!グラッチェ!!だんけしぇーん!!謝々!!
むしろこれからは佐伯仁志の時代
にしたいなら基本書かいてね佐伯タン
山口各論Q&A今月下旬より質問開始・・・もろ択一直前じゃネーノ
やっぱ山口の未遂と不能と区別って変だよね?
まあそうだけど、だからかまわないってことにはならないわけで。
どうも未遂の処罰根拠からきちんと演繹されていないように思う。
これまた山口に限ったことではないが、
刑法学者の演繹って話幸せでいいよねw
法学は裁判例から帰納されるべきだと思うね。
本当に演繹なら、日本でもドイツでもアメリカでも
法学は全部同じになってるはず。そうでないのは、
要するに学者が自分の価値判断をはじめから「原則」に
こっそりと忍び込ませているからだよ。
まあ、一般信者向けの法学はそれでもいいけどね。
神学と同じだから。
でも、学者がそれと同じじゃ困るよ。
民事とはちがって刑事の場合は裁判例はあまりあてにならないよ。
それに価値判断が入ることはかまわないし(それは原則とは違うものだが)、
それぞれの国における事情や、法文との関係などもあるわけで、全部同じに
なるわけもない。
>民事とはちがって刑事の場合は裁判例はあまりあてにならないよ。
すごい大命題だなw
おいおい。それがわからないってのは初学者なのか、あるいはただの馬鹿だぞ。
結局、異端で終わる人だよ。
>>593さんは自然科学モデルの好きな人みたいだね。
東大では山口シューレと西田シューレが争い、京大では山口シューレと中森シューレが争うのかな。
600
法学は99%が条文と裁判例を「整理し、理解すること」にある。
残りの1%は「批判し、新しい方向性を示すこと」にあるが、
それをしても許されるのは、旧帝大の大学者のみ。
有象無象の私学教授あたりが真似をしても、実務家に哂われるだけ。
恥ずかしいからやめておけ。
旧帝大というあたりが侘しいなあ。
合推取れないのかい?
「旧帝大」ってのは不正確。
「東大だけないし東大出身者だけ」
というのが正しい。
「京大や早稲田は」辛うじて例外的許容
が希有だがあり得ないではない。
井田先生は?
もしかしたら刑法学者って度し難い馬鹿なの?
>>605 馬鹿なのは君のほうだと考えるのが合理的だと思うよ。
>>606 結構笑えておもろい
君の使ってる「合理的」って、英語で言うと何?
(この問いの意味がわかればだけどね)
合理的は合理的だろ。訳語なんだから対応する英語は一つしかあるめえ。
>>608 そのネタでNBLでインチキやった禿げ民法学者っていたなw
なんで、何を想定してるか聞きたかったのよ
氏らねーよ。ネタって何だよ。
rational/reasonableを意図的にすり替えて、NBL読者を騙したというネタ
612 :
氏名黙秘:04/04/20 10:11 ID:02KQagZb
15個ほど質問してきた。
614 :
氏名黙秘:04/04/21 07:51 ID:zmErmKWN
>それをしても許されるのは、旧帝大の大学者のみ。
北海道や東北、九州も含まれるのかい?(嘲笑)
旧帝大って言葉便利だね。こういう言葉に固執しているのは東大京大以外(w
ってゆうか、派手にやってるのは東大系だけでしょ。
人数も多いんだけど、人数が多いことを利用して仲間内でやってるだけの気もするが・・・
自分の体系から判例を批判する、ってのは、感動的でもあるが哀(ry
>>614 朝から侘しいレスをしているね・・・・。
私大のコンプが爆発?
>>616 てか、旧帝の中でも、法学の世界じゃ一番評価の低い「阪大」をわざわざ除いているところからすると、
阪大関係者の疑いが濃厚。
618 :
:04/04/21 10:01 ID:???
619 :
612:04/04/21 14:02 ID:???
試験委員もせっせと質問して
山口説を少しは理解して
桶
ヨ
>>613 ここでも質問してみ。俺が答えてやるから。
>>620 一例を挙げてやるよ。
先生の言う「領得」とは何か?占有移転と混同しているのでは?
非身分者が身分者を使って間接正犯をできないのは矛盾ではないか?(これについては過去ログ参照)
構成要件的行為とは何のためにある要件か?すべて因果関係の問題ではないのか?
思うんだけどさあ、
相当因果関係で客観説を採る学者ってだいたい
具体的法定符合説を採ってるんだよね。
それなのに、客観説をとりつつ抽象的法定符合説を採るってのは
(客観説の受験生はほとんどそうだろう)、
プロの採点者から見るとどうなんだろう?
スレ違いかもしれんのでsage
前田刑法なんて論理破綻だからね
理論ないて亡いad hoc balancing
結果無価値論の論者は自由主義的な発想から結果無価値を具体的に捉える傾向があり、
その結果、具体的法定符合説に至る、
前田は結果無価値論だけど、必罰主義の観点から結果無価値を抽象化するから抽象的法定符合説。
正確には、主観面において抽象化する、だな。
そもそも前田は実質的故意論だから、前提が違う。
>結果無価値論の論者は自由主義的な発想から結果無価値を具体的に捉える傾向があり、
>その結果、具体的法定符合説に至る、
漏れも結果無価値でいいと思うけど、自由主義的な発想から、なんて理由付けは笑止千万
なんかスレ違い
前田ネタは前田スレへ池
>>627 結果無価値論からの論理的帰結ではないよ。まあ、具体的に捉えられていない結果無価値は
本当の結果無価値じゃないとも言えるが。
山口理解できないあふぉな実務家崩れとみた
けっこう基本なのに・・ね
あれじゃ採点どころか問題も作れそうに乃・・・哀ヽ(´∀` )
アフォが試験委員や実務家やってるとこれだから困(ry
・・・何の話?
前スレで話題になってた、法益関係的錯誤の解釈について、誰か質問してくれ。
なんだっけかなー、詳しくは忘れたんだが、自分の夫だと勘違いしてドアを開けた場合の
住居侵入罪の成否、みたいな話だと思ったんだけど…。ちょっと気になってて。
あ、そう言えばあったねえ。
住居等への立入りの許可は特定の人格に対して与えられるものだから、
人格の同一性に錯誤があれば、承諾は不存在じゃないの?
これで住居侵入罪を認めない説ってあるのかしら。
逮捕監禁罪の保護法益については、山口説は、
現実的自由+それを処分する自由
でいいんだよな?
これと可能的自由説って具体的にどう違うんだ?
もちろん、法益関係的錯誤説を前提とするが。
あ、わかった。寝てる間に監禁の場合とかか。すまそ。
638 :
634:04/04/23 01:10 ID:???
>>635レスありがと。
気になって今問題探究各論読んでみた。山口先生は有効な同意と
認めてるんだよね(探究各論75頁)。
ところが、佐伯先生の有名な論文ではちょっと結論が違ったような…。
「夫」ではない人に許諾を与えてる以上、法益関係的だとかなんとか。
ああ、よくわからん。とにかく、結論的には山口は違法性阻却、
佐伯は阻却せずということだった気がする。
さんくすこ。山口・探求各論・75頁、見てみます。
ちなみに、住居侵入における住居権者の承諾は違法性阻却の問題じゃなくて、
構成要件該当性の問題でっせ。
承諾じゃなくて許諾どすな。すまそ。
山口面白れぇぇぇぇぇーーーい
読みやすい。
それは大変よろしいですな。
>>621の質問の続き
その髪型はネタですか?どこのサロンでどのように指示しておられるのですか?
二次的出版物とは具体的には何を指すのですか?
なんで指輪が指に埋もれているのですか?
もー娘のなかでは誰が一番好きなのですか?
やっぱ最小従属性説のほうが説得的なように思えてきた。
いや、構成要件該当性もいらんな。正犯には正犯性さえあればよい。やっぱ純粋惹起説だよな。
というか、共犯自体いらんよ。ややこしくなるだけ。
共犯こそおもしろいのに・・・。
社会的完全性侵害説マンセー
行為無価値惹起説マンセー
649 :
氏名黙秘:04/04/25 08:33 ID:DbUTYOOL
教唆と幇助はいらない
共同正犯はないと困る
【僕は】佐伯仁志スレ【サリエリ】
http://school2.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1081440345/95 95 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:04/04/23 00:41 ID:???
俺も山口のほうが好きだが、山口は必ずしも徹底していない。
共犯と違法性阻却の問題では山口は混合惹起説を貫いておらず修正惹起説になってしまってるし、
未遂と不能の区別で行為時以前の事情を取り込むのは結果無価値論と矛盾してるだろう。
構成要件的行為という概念を用いるのは実行行為概念からまだ脱却しきれていないせいだろう。
相当因果関係において危険の創出を独立に考える必要はないとしておきながら、不作為犯などでは
考慮したりする。
構成要件を違法行為類型としてその個別化機能を否定しておきながら、責任要素としての構成要件
要素を認めるというのもまた自己矛盾であろう。
それ、俺のレスじゃん。
第三の惹起説マンセー
よ〜し、パパ、純粋惹起説を極めちゃうぞ〜。
一家四人で共犯の処罰根拠論か、おめでてえな。
以下、罪責を論ぜよ。
((1)) 嵐の日に無理に渡河すれば生命に危険が生じることを認識して乗客が渡河を要求し、それに従って渡し守は渡河を試みたのだが、途中で転覆し、乗客を溺死させてしまった場合。
((2)) 飲酒のため操縦不能状態になっている被害者が、友人にオートバイ競争をしようと持ちかけ、競争の最中に友人に追い越されまいとジグザグ運転をし、事故を起こし死亡するに至った場合。
((3)) 被害者(同乗者)は、飲酒のため操縦不能状態になっている運転手に家まで送ってくれるよう要求し、車に同乗したのだが、途中で事故にあい同乗者が死亡又は傷害を負ったような場合。
((4)) 同じく飲酒運転の運転手の車に同乗し、事故にあって同乗者が負傷したのだが、それは運転手の方から同乗するよう誘ったような場合。
((5)) 麻薬常用者にヘロインなどの麻薬を譲渡し、その麻薬常用者が自分の手で麻薬を注射することによって死亡した場合。
((6)) 麻薬常用者に麻薬を譲渡するだけではなく、彼が自分の手で注射することができないので、麻薬密売人が注射もしてやり、その麻薬常用者の死が引き起こされたような場合。
((7)) エイズに感染している者が、自分の恋人に感染の事実と危険を告げ、恋人の承諾を得て避妊具を装着せずに、性交を行い、感染させてしまったような場合。
((8)) ボクシング、プロレスなどの格闘技スポーツにおいて、一方の選手が死亡又は重大な傷害を負った場合。
((9)) スポーツ選手が筋力増強などの目的で、ドーピングを行い、それがもとで彼に重大な健康障害が発生した場合。
>>655 がんばってドイツの事案をコピペしてきたの?ww
がんばらなくてもできるのがコピペだろ。
短くてよくありそうな事例だけど、こんなのが司法試験に出たら
けっこう難問になっちゃうんだよね。
ドイツの事例でも日本法で解釈が分かれそうな事例は
実際に出すのは難しいかもね。
661 :
氏名黙秘:04/04/27 22:19 ID:IX7tas4u
喪前らドイツ馬鹿にするなよ。
シュトレッペン アオホ
>>660 解釈が分かれない問題なんか出るのか?
日本でもダートトライアルの事件があるからな!
受験テクニックとしては、被害者の承諾で簡単に処理しちゃうんだろな〜。
ありえね〜よ。
もう一回山口精読しる!!
低脳痔
666 :
氏名黙秘:04/04/28 18:35 ID:wplTKH0C
Sキタ━━━━━━━━(゚Д゚;)人(゚Д゚;)━━━━━━━━!!!!!
山口先生困ってる!?
Sって
我ながら玉石混淆の質問攻めだな。
さて、残りの質問はどうなったのかな。回答は返ってくるだろうか。
先生には一昨年,駒場の900番講堂で大変すばらしい講義をたまわった者です。
浅学ではございますが,もしお答えいただければと思い,
愚問を呈する次第でございます。
というのがなぜか残っているのがオモロイ。
別に山口先生は困っていないと思われr
そうですが何か?
しかし、回答は回答でツッコミどころがけっこう多いな。いちいちまた質問するべきだろうか。
もっとも、あれは質問のコーナーであって議論のコーナーじゃないからな。さて、どうしたものか。
ま、とりあえず択一がんばります。
判例よりも、空気読めよ。
>>672 それでは山口先生の回答へ反論でもしてくれ。
あなたの友人より。
2-1
総論における行為概念と各論における行為概念の乖離があることはともかく、
欺罔行為という構成要件要素が錯誤の惹起を包含するものであれば、
「欺罔行為」=「行為→錯誤」となり、
詐欺罪の構成要件は、「欺罔行為(=「行為→錯誤」)→交付行為」ということに
なる。「欺罔行為→錯誤→交付行為」とすることは不可能であろう。
2-2
前者の見解からは間接正犯を共犯に含める必要はない。前者の見解からは、「非身
分者は身分者を通じて法益を侵害できる」というテーゼが肯定され、65条1項は当然の
規定に過ぎないから同条を適用することなく非身分者による間接正犯を肯定できる。
なお、後者の見解は上記テーゼを否定するもので、65条1項は処罰を拡張する規定と
なるが、非身分者の共犯の処罰根拠の説明は困難。非身分者の間接正犯はもちろん不可。
山口先生の見解は前者でもなければ後者でもない。では、どのような立場かと問いつめ
たいところである。やはり、両者の混合じゃないのか、と疑問を抱かざるを得ない。
また、条文からのある程度の乖離は解釈の合理性の前には我慢せざるをえないのであり、
山口説における65条の解釈に比べればまだましではないかとも思える。
3-1
私と西田先生が愚かでした。ごめんなさい。
3-2
講義における山口先生の説明(「医師などは頼まれても断るべき。」)をヒントに質問したが、
どうやらそれは言葉のあやだったのだろうか。
なぜ責任が高まるのかという問いに「非難可能性が高まるから」では同語反復であって説明に
なっていない。結局、責任だから個別、と言ってるのではなく、個別だから責任ということに
なってるだけじゃないだろうか。しかし、法益保護の有無の相対性を肯定する以上は法益保護
の程度の相対性も肯定しうるわけで、個別的に働く違法身分も観念できるのではないかと思える。
3-3前段
ごめんなさい。
3-3後段
保護必要性を基礎づけるという私の質問の見解は確かに変である。しかし、付加的
なものというが、いかなる意味で付加されているのであろうか。結果無価値以外の
異質なものを違法の中に取り込んでいるのではなかろうか。結果無価値であるという
なら、いかなる法益が侵害ないし危殆化されているのであろうか。
3-4
これは殺人罪一般の問題なのであろう。寿命を1秒縮めた場合でも可罰的違法性はあるのだろうか。
なお、堕胎罪と殺人罪の関係についての解釈論の問題としたのは私の誤りであった。
3-5
実質的大小関係は本当にあるのだろうか。あるとしても、抽象的錯誤の事例でもないのに、それが
どう関係するのだろうか。この山口先生の回答は意味不明と言わざるを得ない。殺人の故意がある
場合を念頭において書かれたのかもしれないが、もしそうならそれは誤りである。錯誤がない場合
がまず問題なのである。
そもそもドイツ刑法にもあるように、自殺関与と同意殺人は本質的に違うのではないだろうか。
(というか、そもそも制限従属性説そのものに疑問があるのだが。なお、これについては別に質問
をした。)
2−1
山口先生はある行為がどのような類型の行為か、
つまりどのような属性を持つか?と言うことに関し
構成要件に定められたような属性を持つ行為ということで
構成要件的行為と言う言葉を使っておられるのでは?
で、その属性に関して作用等(君の言う因果関係等)も含まれる
ということでは?
2−2
君や西田先生の言うことにも一理あるし、山口先生の言うことにも
一理ある。どっち学説がより良いかと言う議論で質問のコーナーに
載せるべきことではない。
3−1
コラコラ・・・・君だけでなく、西田先生を巻き込むなよ・・・・
西田先生は我々の想像も付かない理論を元に批判なさって
いるのかもしれないし。。。
あとはまた後日
4-1
責任要素を「類型」を根拠にTb要素とするなら、故意過失も同様ではなかろうか。
おそらく、構成要件とは各犯罪の固有の要素の集合であるというのが前提になって
いるのであろうが、故意過失もまた固有の要素であることを否定できない。
また、構成要件的責任要素もまた故意過失の対象となるのだろうか。利用意思に対
する認識を要するというのは奇妙であろう。
なお、構成要件概念がなぜ必要なのかの説明が私にはわからない。「違法性阻却判断,責任
判断を統合」というのが浅学の私には理解できないのである。
4-2
後者の見解は実質的趣旨は適法行為の期待可能性の欠如であることを否定するものではあり
ません。なお、私は両者の違いはないと思います。混合惹起説と称する山口先生がこのような
説明方法をとるのは、山口先生が平野先生の弟子だからでしょう。
4-3
「占有移転による領得」を「領得」と略すとは、凡人の私には思いもよりませんでした。反論
はありません。
以上
>>678 2-1
それは理解しておる。つまり、山口説では総論と各論で行為概念が違ってるのだ。
>>676はそのことをきちんと理解した上での記述だ。
2-2
山口先生の「一理」を聞きたかったのだよ。しかし、結局、根拠は条文だけであっ
たようだ。また、先生が違法身分をどのように理解しているのかも聞きたかったが、
これは示してくださらなかったな。
後日とか言いつつなぜか書く
3−2
同意堕胎と業務堕胎の法益侵害性は同じと言う前提に山口先生は
立っておられる。医者が堕胎を行うことで医師への信頼と言う法益が
侵害されるなどと言う風に説明しないと、法益侵害性が大きいとは
先生の体系からはいえないのでは?
だから、責任が高まると。
実質的理由としては、医者による堕胎がしばしば行われているから
それを禁圧する必要が特に高いから・・・と言う感じになるのかな?
2−1
そうか?行為概念が違っているか?
各論でも「意思に基づく身体の動静」のうち、構成要件的なもの
といっているんじゃねぇの?
>>682 山口先生の回答を見ればわかるように「身体の動静」に加えて作用などを含むのが、
構成要件的行為。所為などと言い換えるべきかもね。
>>681 法益保護の有無の相対性を肯定できるのになぜ法益保護の程度の相対性を肯定でき
ないのかな?禁圧の必要は責任ではなく違法の問題であろう。なぜなら、違法とは
法益への攻撃であり、法益が法益たりうるのは、それが単に重要な利益であるから
ではなく、それに加えて、当該構成要件に規定する攻撃方法から保護する必要があ
る(つまりかかる攻撃方法による当該利益への攻撃は禁圧する必要がある)からな
からである。責任は単に非難可能性である。そもそも不法を介さずに直接的に責任
を基礎づけるというのは奇妙であろう。
山口先生は、「意思に基づく身体の動静」としての行為自体には何ら限定を加えない。
限定要素としているのはその行為の作用であって、行為そのものの要素ではない。
従来の見解は、「欺罔行為」を「一般人なら錯誤に陥るような行為」などと定義し
ていたために「意思に基づく身体の動静」としての行為が限定されており、欺罔行為
という構成要件要素に独自の意義があったが、山口説においては欺罔行為という概念
はかかる沿革的意義以上のものは有さないであろう。
Re: 惹起説 / たぬき@28回生 ♂ [地球外] [ Mail ] 引用
ついでに、ちょっと驚いたこと。
山口先生の各論192頁では、「領得」と「窃取」=「取得」とが、あまり区別されていませんね。
No.96 - 2004/03/01(Mon) 19:03 [rungw004.ritsumei.ac.jp]
>>法益保護の有無の相対性を肯定できるのになぜ法益保護の程度の相対性を肯定でき
>>ないのかな
飲んでいるせいもあって若干意味が分からん。もっと分かりやすく。
具体例を。
>>当該構成要件に規定する攻撃方法から保護する必要があ
>>る
から法益というのは、どうだろ?
デマで営業を妨害したら間違いなく法益侵害はあるけど、
隣に同じ店をつくって営業を妨害しても法益侵害ありと・・・
言うのか?知らん。でもよく、全ての法益侵害行為が処罰されるのではなく
一定の目的などがある場合にだけ処罰される・・・とか言っている(はず)
ことからは、
>>法益が法益たりうるのは、それが単に重要な利益であるから
だからじゃないの?
というか、法益とはなんぞやの問題だね。
2−1
>>683 「意思に基づく身体の動静」のうち、構成要件的なもの
が構成要件的行為ってことね。
>>684 >>その行為の作用であって、行為そのものの要素ではない
上述の理由より若干意味が分からん。
あと、作用以外の行為の属性も限定要素じゃないの?
で、それなりの属性を持った行為を構成要件的行為と
呼ぶのがなぜ(゚д゚)マズーなんだ?
というか、刑法そのものへの理解が不足しているように思える。(特に第2段落)
俺も受験生だからこの時期に君に刑法を教えてる暇はないもんで、
>>686への回答
はなしということで我慢してくれ。
>>677 3-5については、回答が意味不明だという君の記述のほうが、よく分からない。
山口説だと、実質的大小関係というのは、要は客観的な構成要件の重なり合いではないのか?
高山説に如実なように、抽象的事実の錯誤とは、客観的な構成要件解釈の反映に過ぎないのだから。
したがって、殺人罪と自殺関与罪とが構成要件として重なるのであれば、質問のような場合に、殺人罪
にはならなくても、自殺関与罪になりうるというのは、論理としてありうる。
また、自殺関与と同意殺人とは、「日本法では」本質的に違うとは規定されてないんだがね。
ドイツの条文を持ち出して、それが「本質」だと考えるのはやはりおかしいだろう。
>>689 参考までに、同意殺人罪における「同意」というのは、高山説によれば、「書かれている非構成要件要素」となる。
自殺関与罪における「有効な自殺意思」というのも、同様に「書かれている非構成要件要素」と言えるのではないか。
そう考えると、先ほどのような客観的な構成要件の重なり合いは認められると思うが。
おいおい
俺も受験生だからこの時期に君に刑法を教えてる暇はないもんで、
>>686への回答
はなし
って、この時期に、この時間にこのスレに来ている人間が言うことじゃ
ないだろw
>>692 君はさあ、他人の意見を真摯に聞かないよねえ。
山口説を理論的に純化したものが高山説なんだし、「両者が違う」というだけでは、全然頭を使って
答えていないよ。
山口総論を当然読んだ上で、論理的に言えることを言ってるだけなんだが。
山口の理解でも、
>>689や
>>690のようにいえるはずだと言っているんだけどな。
>>692 高山説と山口説はかなりにているが若干違うね。
ただ
>>689 が高山説を引き合いに出して何をいわんとしているのかは
理解し売るところであります。
>>694 言っていることは単純で、理解できるよね(w
>>692氏は、細かい「違い」は理解していても、頭を使った「応用」ができないような感じがする。
>>689 日本法では同じとは規定されていないよ。ドイツ法で区別されているということは、
日本法でも区別できる根拠になると思うが。ドイツで区別する理由にはいろいろある
だろうが、総論における山口説からでも十分区別できる理由はあることはちょっと考
えればわかるだろ。
>>691 反省するよ。
>>693>>694 山説と山口説は実質的にはかなり似ているが、形式的にかなり違う説明をしてるよ。
山説は何の根拠にもならない。山口は山のように既存の構成要件の範囲を拡張し
たりはしないからね。
そもそも有効な同意や自殺意思が構成要件要素であることは教科書から明らかだし、
だからこそそれを問題にしてるのに。教科書も読まず、山口説も知りもしないで、
よけいな介入はやめてもらいたいものだ。
>>696 ドイツ法で区別されていると、なぜ日本法で区別できる根拠になるの?
ドイツ刑法の同意殺人罪の沿革と、日本の202条の沿革を調べていっているの?
それとも、まさか日本刑法がドイツ刑法に由来するから、という大雑把な一般論で?
このあたりの議論は、別にドイツがそうだから日本でもそうだ、という議論をする必要もないし、
山口説からも、区別しなくても問題がない。
君自身が区別すべきだと言うのは勝手だが、山口説ではそうなっていないし、そうすべき理由も
内在的には存在しないだけ。
客観的な重なり合いというのはおそらく形式的な重なり合いのことを言ってるとは思うが、
それがないからこそ山口先生は実質的な大小関係と言ってるわけだし。
いや、
>>693はそれなりに山口説を理解していると思うよ。
文章読んだだけでは、よくわからんが。
>>699 沿革は関係ない。区別しないことの問題は前述の通り。
途中から読んで参加するのはやめてくれ。
>>701 文章を読む以外に何をするんだよ。
共通構成要件の概念も知らずに理解してるなんて言えるわけない。
>>698 あのね。こんなスレに書き込む時点で、山口教科書は当然読んでいるし、学説も押さえているの。
君は、自分だけが山口説を知っているとでも誤解している?
大体、「書かれている非構成要件要素」って概念自体理解している?正直に言ってみてよ。
あと、山口先生の回答を読めば、わざわざ実質的大小関係といっているんだから、論理的に詰めれば、
構成要件として、両者が重なると言っていると考えるのが一番素直だろう。
無理に自分から理解しないようにしているとしか思えないね。
抽象的錯誤の事例でもないのに
>>677 というのが
>>702の頭にはあるのであります。
議論が錯綜しているので。
>>文章を読む以外に何をするんだよ
いや、
>>701は彼の文を読む限りでは・・・ということです。
多分、共通構成要件論を理解しているのではと。
>>703 ああやっぱり。そのあたりにとどまっているんだね。
山口が「共通構成要件」と言ってることの一番のメリットは、没収との関係にあるんだよね。
彼の昔の論文を読めば一目瞭然なのに。
しかも、共通構成要件って、解釈で作り出すものではない(それをやったら罪刑法定主義に反する)。
一見すると2つの条文(構成要件)の背景には、両者をあわせた構成要件がそもそも存在すると考えている。
そのあたり分かってないでしょう?
>>704 君が理解してないことはわかるよ。山口先生は書かれた非構成要件要素
によって既存の構成要件を拡張するのではなく、共通構成要件を別に導く立
場。形式的に重なり合いがないが実質的に重なり合ってる場合には共通構成
要件を観念する。これくらいは教科書を読んだらわかるはずだが。
>>703 正直に言ってよ。君さ、山口が一番最初に書いた没収との関係での論文とか読んでないでしょ?
だから山口説の機能的な意義が理解できない。違う?
単なる論理の問題に過ぎないと誤解している。山口説はもっと実践的意図を持っているんだよね。
>>706 存在すると考えるのは解釈で導くということだが。
で、山口説と山説の違いはわかったんだね?じゃあ、もっかい
教科書と有斐閣HPの質問と回答、それに対する俺のコメントを
読み直してくれ。これ以上、言うことはない。
>>707 やっぱり表面的にしか分かってないんだね。
そのくらい当然に理解しているよ。
その上で、共通構成要件というのは、解釈で作り出したものではないということが重要なんだがねえ・・。
したがって、実際上は高山説の理屈と同じになる。ただ没収との関係が違うだけ。
Sも大変だな。
Fより。
>>711 ああ、大変だよ。論文読んだだけでわかったつもりになってるだけの支離滅裂野郎の
相手はしたくない。これで俺は寝る。
>>709 まあいいや。君分かってないでしょう。
これ以上言うことがないんじゃなくて、君の理解が不十分なだけだよ。
君は全然、具体的な議論を言えてないし。
山口説からしても、実質的大小関係ということが構成要件の次元で当然ありうることがまったく
分かってないよねえ・・。
ちなみに
>>691は俺の書き込みだからな!!
まあ、寝るとか言わずに・・・
それなりに理屈のある議論だと思うよ。
>>712 相手の力量も見極められないところを見ると、まあ、S氏というのは単なる「質問魔」ということで。
今度の質問が楽しみだ。
がんばって本質を見極める勉強をしてくれ、としか言いようがない。
まあ、Sはかなり優秀ですよ。
で、あなたは彼の質問に付いてどう思いますか?
>>714 いや、彼は多分、自分の思った枠をはみ出た議論はできない人なんだろう。
そういう議論を見ると支離滅裂にしか見えない。
よくいるタイプだし、もういいんじゃない?
細かい説の違いは分かっても、その説の背景とかは分かってないことが一目瞭然となったし。
>>714 この馬鹿は知識や理屈は間違ってはいないが、論点がわかってないし、山口各論は
読んでないし、思いこみが激しいし、今はかなり興奮してやがる。議論にならない。
>>716 いい質問もしていると思ったからこそ、聞いてみたかったんだけどね。
まさかこんなに「山口説を知っているのは自分だけ」という人とは思わなかった。
山口ファンにはありがちな態度なんだけどね、実は。
>>718 うーん、ちょっとかわいそうだなあ。
知識や理屈が間違っていないのなら、「論点がわかってない」とはどういうことなんだろうね。
思い込みが激しいのは多分君のほうだし、しかも興奮しているのも、「この馬鹿は」などと
口走る君のほうだと思うんだけど・・・・。
Sの他の質問についてです。
上でも2−1〜3−2まで議論されていますが
どう思いますか?
>>720 とはいっても、
>>718のようなレスをする状態だと、冷静に聞いてもらえそうもない。
せっかくいい質問もしていると思ったのに、非常に残念だね。
>>720 論点を妙な方向へどんどんずらしていってるだろ。議論ができるわけない。
>>721 3-2とかは、山口回答も、「違法身分じゃないから責任身分」みたいな感じですね。
なんで法益侵害性に差がないのかを言わないと、S氏は納得しないと思うのですが。
多分、両者共に山口説を理解していると思うよ。
ただ、何かがかみ合っていないだけ。それがなにか・・・?
>>724 多分、山口先生は同意堕胎も業務堕胎も
胎児の殺害と言う意味において法益侵害性は同じである
と考えておられるのではないでしょうか?
恐らく、Sのいう手段による違法性の増減というものは
認められないのではないでしょうか?
>>723 よく読んでくれれば、論点は常に同じだと分かるよ。
つまり、君が、抽象的事実の錯誤ではないから、実質的大小関係なんて問題とならない、と言っているから、
それに対して、一貫して、山口説の枠組みだと、客観的な構成要件の問題が故意に反映するだけだから、
構成要件の解釈として大小関係にあると言えれば、有効な自殺意思がなくても構成要件的に重なるのだと
言っているだけなのだが・・・。
そう言う意味で
>>686の発言は
Sはばっさり切り捨てたが十分に理解しうるものと思われます。
なんか全ての発言に「理解しうる」とかいっているな・・・・
ポリシーねぇぇぇ
>>726 山口先生はそうなのでしょうね。
「より強く禁圧すべき」という要請が、違法の問題か責任の問題かと問われた際に、法益侵害性には
関係しない以上、責任の問題だとしているのですから。
>>726 しかし、同じ利益を侵害しても刑法は手段によって犯罪としたりしなかったりするよ。
業務という利益は偽計と威力という手段に対しては保護する必要性が高いので、これら
との関係では法益性が肯定される。ほかの手段との関係では法益性は否定される。まさ
に、手段によって違法性の有無が肯定されてる。ならば増減を否定する理由はあるまい。
>>727 その論点はすでに忘れられてる気はするが、まあいいや。
とりあえず、俺には三行目以下が理解できん。そもそも問題となるケースでは、
いかなる構成要件にも該当していない。にもかかわらず、なぜ構成要件の重なり
の話がでてくるのかが謎だ。たとえ殺人の故意があっても問題は同じだね。その
意味で俺の記述に誤りはあった。自殺関与と殺人の共通構成要件は、自殺関与と
殺人の構成要件の外にも広がりをもつものであるはずはないだろうし。
>>730 しかし、客観的に予防すべきかどうかは本来は違法の問題のはず。責任というのは非難可能性の問題であって、
違法では説明しにくいから責任というのはあまりに乱暴。違法でも説明できるのではないかと思う。
わかっているとは思うが、有効な自殺意思というのは行為者の内心ではないから、
主観的事実ではなく客観的事実だよ。
>>731 上段
そんなこと俺に言われても困る。
ただ、ひとつと思うのは
>>686のいう法益とは「法によって守られるべき利益」であり、
このような意味での法益は前法的性格であると思われる。
それに対し、君の法益は「法によって守られている利益」であり、
後法的性格を有する。
問題はどちらの意味で使われているか・・・・
ふと思ったんだけどさ。
よく、殺人より窃盗の方が予防すべき度合いが大きいとか言うけど、
これってどうなんだろうね?
両方とも絶対的に予防しなくてはいけないと思うのだが・・・
感想でした。
構成要件が用意されて始めて法益と呼べるのでは?
そうでない利益を侵害してもそれは法益侵害とは呼べない。
呼んでもいいが、それは結果不法の内実をなすものではない。
結果不法の内実たる法益の侵害・危殆化というのは構成要件によって一定の手段
との関係で保護された利益のこと。
>>736 予防すべき度合いが高いというのは、一般人にとって魅惑的で犯されやすい行為だから、
重い刑罰を科さないと十分に予防できないということでは?
そこで、俺は法益の内実を「利益としての価値」×「予防の必要性」としてとらえる。
>>731 冷静なレスに戻ったようだね。
そして、君が謎だと思った点も理解できたよ。
つまり、199条と202条の背後にある共通構成要件がどのようなものか、という問題だね。
山口先生が実質的大小関係といっているのは、おそらく、199条と202条をグラデーションのように考え、
199条と202条のいわば中間形態のようなものを202条で処罰すると言っているに他ならない。
ただ、202条自体は、「有効な同意」「有効な自殺意思」が前提とされているので、199条との関係を援用して、
有効な同意とか有効な自殺意思というのは、(不法を基礎付けないから)必須とはいえないとするのだろう。
>>738 いや、単に言葉がミスリーディングだって言って見ただけだから・・・
あと、法益についてだが、
>>686の発言が気になって見て見ると、
各論88pではどうも法によって守るべき利益と考えているところがある。
その当不当は別として。
>>738 法益の内実を「予防の必要性」を込みで考えると言うのはひとつの理解かもしれないが、
山口先生はそういう理解を取らない以上、出発点がずれている。
空中戦になりやすい質問のしかただと思うが。
>>738 ただ、「予防の必要性の高さ」が、一体何に由来するのかが問題だろう。
井田説みたいに規範論をかませて違法と結びつけるならまだ分かりやすいが、法益それ自体に組み込むのは、
受け入れにくいだろう。
そもそもなぜそう定義するのかが問題となる。
>>739 なるほど。かような理論は初耳ではあるが、その説明だと山口先生の回答は説明できるね。
しかし、それでは罪刑法定主義と正面衝突してるようにも思える。理論的にはかなり疑問
が残ると思う。そもそも間を埋める時点で「共通構成要件」とは言えない、それを超えたも
のになっているのではないか。
中間形態だから軽い方で罰するというのはあまりに乱暴だろう。予防の必要性に応じた適切
な構成要件をきっちり用意してやるのが解釈論だと思う。(個人的には殺人幇助を用意でき
ればよいと思うが、そのためには前提として純粋惹起説を採る必要がある。)
というか、このスレに今何人いるんだ・・・?F
>>740 その言葉がどれほどのことを含意しているかはわからないけどね。
>>741 山口先生もそういう見解じゃなかったのかな。例えば、イェシェック=ヴァ
イゲントの教科書では法益攻撃手段が限定されていることを行為無価値で説
明していたが、結果無価値論からは法益の概念にそれを取り込まざるを得な
いと思う。なお、
>>731前段参照。
>>743 罪刑法定主義との関係は、多分君が批判するのも尤もだと思う。
だから先ほど高山説を挙げたんだよ。
高山説ならば、この点をクリアーしうるからね。
ただ、山口先生が言っていることを忖度すると、199条と202条が両方存在することで、いわば刑法は
中間形態をも処罰する趣旨(共通構成要件がそこまで広がっている)と言うことになるのだろう。
人の始期の論点でも予防必要性の観点を出してるし。
ん〜。条文で処罰されなくても法益侵害はあるが、それが可罰的な量
ではないと言う風にかんがていルみたいだけど。88p
>>745 山口先生が、予防の必要性を正面から法益概念に取り込んだことはないだろう。
君の挙げたドイツの教科書(多分1996年の第5版の和訳かな)がそういっているとしても、山口先生が
そういう考え方を取っていると読める記述を見たことがないが。
>>746 それはわかるのだが、解釈論としては美しくないだろう。
中間形態を軽い罪で罰するというのなら、軽い罪の解釈にそもそも問題がある
というべきじゃないのかな。
山説の持ち出し方はやはりまずかったとは思うよ。山説なら説明がきれいだね。
もっとも、202条には有効な自殺意思は書かれてないわけだから、「自殺」という言葉
の解釈でそもそも解決できる問題のようにも思えるが。
>>750 解釈論としての美しさと言う意味では、そもそも共通構成要件なんて言い出すこと自体が
美しさの点で大いに問題があるだろうに。
あえてそのように言わざるを得ない当初の理由は、没収との関係という実践的意義に他ならない。
そこら辺は学者として何を優先するか、の判断ではないのかな?
なお、202条は、被害者の有効な意思を前提とする点で統一的だと解するほうが、202条の解釈と
しては自然だと思う。
大体、山口説からすれば、同意殺人だって、有効な同意が、ない場合同じ問題が生じるのだから。
>>751 (誤)有効な同意が、ない場合
(正)有効な同意がない場合に
>>749 いや、その本に法益概念に取り込むと書いてるわけじゃないよ。その本は、行為無価値
を認めざるをえないことの理由として挙げてたんで、俺は反発を感じて、予防必要性を
法益概念にとりこめば説明できるのではないかと思ったのだ。
>>748 なるほどね。まあ、言葉が厳密に使われていないのでは、とは言えるけどね。
「すべき」も「されている」も両方とも法益と呼んでいるのかも。ほんとうは、
ちゃんと区別すべきだろうけど、何をどう呼ぼうかはともかく、俺の主張の実質
面は変わらないと思う。
最近のまいブーム。一番美しい解釈!!
抽象的事実の錯誤は故意を阻却する。これ。最強。
未遂が成立するときは未遂だけ認めて、減免なし。
>>751 同意殺人で有効な合意がなければ殺人罪だよ。これは問題ない。共通構成要件は
二つの構成要件の外にはみ出さない限りは最も美しい説明として是認できると思
うけどね。
>>751 また、751条の解釈としても、似たような行為を一緒に規定したとも考えられるし、
自殺関与とは違って同意殺人には嘱託ないし承諾が明示されてるから、区別するの
もまた自然なように思われるよ。
751条?ねぼけてるな。202条だ。
というわけで寝る。
>>755 同意殺人の中に、共同正犯的形態を盛り込めば、同様の問題が生じるという趣旨だよ。
自殺関与よりは問題として顕在化しないだろうがね。
実質的に大小関係があるから間を埋めるって、なんか勿論解釈みたいだな。
類推解釈の禁止の原則との関係でもかな〜り疑問。
>>756 202条をどのように考えるかが、本当の問題ということだろうね。
山口説は、自殺関与も同意殺人もたいした差がないと考えるし、そのことは山口説内部からは批判
できないから、結局は空中戦になる。
空中戦の意味がわからないが、たいした差がないと考えて区別しないからこそ
問題が生じてる。そのことは批判できるだろう。
>>762 たいした差がないと考えて区別してないし、かつ問題自体もそこまで大きなものではないと言える。
共通構成要件という理論構成は、山口先生本人が割と居直って主張してるところもあるしね。
問題は共通構成要件という理論構成じゃないと思うが。
2つの条文の存在から共通部分については共通構成要件を観念しうるにしても、
条文の存在しない中間形態についてはそれは不可能であるように思われる。
やはり自殺関与と同意殺人は本質的に違うよ。
法益主体に対する関係においては当該法益は法益ではないのであって、自殺は法益侵害ではない。
これは有効な自殺意思の有無に関わらないのである。
一方、同意殺人においては、有効な同意の存在が法益侵害性を減少させるのであって、有効な同意
の有無が決定的に重要となる。
4-3
ん?なんか変だぞ。処分意思は占有移転罪特有の要件であって、領得罪の一般的要件ではないはず。
領得とは不法領得の意思ではなく、利用意思のみではないのか?
処分意思じゃなかった。排除意思だった。すまそ。
やっぱ占有移転と領得について混乱があるんじゃないかなあ。
もの凄い盛り上がってるな。
S降臨したからか?
そう。Sが降臨したから。
ついでに何もしていないが、Sの友人Fも降臨したから。
ただいま、Q&Aで質問するともれなく
ペコちゃん人形プレゼント。
774 :
634:04/05/01 01:16 ID:???
ふるかわさん?
ってことはSは・・・
>>774 名前出すのはやめてやれよ・・・
山口の助手のF川くんってのもいたよな。
あの人最近なにやってんの?
ん?
>>774が言っているのはそのF川だと思われ。
(・∀・)ニヤニヤ
一気に勢いがなくなったな
780 :
:04/05/03 18:57 ID:???
目白vs札幌?
問題研究総論が出たときのインタビューは面白かったな。
あそこに出てた学生って今みんな研究者?
782 :
氏名黙秘:04/05/03 22:46 ID:WQ4KLt8H
残りの質問への答えはどうなったんだろう・・・。
S後輪か!!
さて、択一も終わったことだし、このスレももりあがるかな?
各論Q&A送った香具師いるか?
送ったのに回答がねえ・・・。_| ̄|○
787 :
氏名黙秘:04/05/11 03:07 ID:H9MHhYtN
Winny開発者逮捕事件は、本人が著作権法違反になると思っていたと自供してる
から抽象的事実の錯誤の符号の問題ともいえるし、そもそも具体的法定的符号説
からは故意があったのかで問題ありそう。
788 :
氏名黙秘:04/05/11 06:04 ID:YC9H8Hnb
>著作権法違反になると思っていたと自供してる
そりゃ違法性の意識の問題でしょ
故意とは関係ねーじゃん
鷲はWinnyの利用者でないから堂々と発言させて戴くが・・
今回の逮捕はやや日本の官憲の横暴無謀さが先走ったのではないか。
もしもソフト開発者がおのれは違法コピーしたことがないのに
ソフト開発しただけで刑事責任を問われるというのならば・・、
ビデオデッキのハード&ソフト開発者も間違いなくoutだし
CD-R/RW、記録型DVD、HDDデッキの開発者も逮捕だろ。
だけじゃなくファイル共有ソフト自体が違法というなら、ファイル交換に
どうしても必要なパソコンの基本ソフトやメールプラウザそのものも違法とする
のが道理だろう。すると、OSやブラウザ開発者たとえばビルゲイや坂健も
当然に一緒に逮捕すべきだ。
京都府警は拳銃や武器弾薬、包丁ナイフの製造者もそれが犯罪に使われること
の非常に高度な蓋然性を当然認識している以上、今後は幇助罪で逮捕していくはずだ。
米国では昨年ファイル交換サービス会社を相手どって起こされた訴訟で
ファイル共有ソフトは「ビデオデッキと同じ」として、開発自体の違法性は
否定する判決が出た。オランダでも同じ判決が出ている。ファイル交換ソフト
といえども個人使用でファイルコピーしている限りはビデオとまったく同じ
でビデオ自体に罪は問えないという判断。米国はじめ違法コピーに対する罰則
の強化の動きはあるけれど、ソフト開発は規制の対象にはなりえないとされている。
この道の専門家の園田教授(刑法、情報法)は、『幇助が成立するには、
確定的な故意の存在が必要だ。ネット上で著作権侵害が横行しているのは周知の事実
だか、もしかかる愕然とした故意だけで立件されるのであれば、パソコンメーカー
も通信会社もすべて著作権違反の共犯に問われてしまう。』『一般的にソフトの
開発自体を幇助とみなすのは困難であり、開発者にどの程度の違法性の認識があったの
かが今後の焦点の一つになるだろう。』と某紙(○経)でコメントされている通り・・・
どうせ自白偏重な取り調べをするつもりだろうが、日本以外では逮捕も有罪もとうてい無理!?
×愕然→○漠然
>幇助が成立するには、確定的な故意の存在が必要だ
まじっすか。
792 :
氏名黙秘:04/05/11 18:12 ID:VGuWTXvm
強盗に使われた包丁を売った金物屋は幇助・・・みたいな議論ね。
まぁ
どこの誰が(氏名も場所も面識も一切関知しない)
いつ(知りようもない)
何を(どの程度の内容のファイルを)
誰と
何回ぐらい
果たして本当に違法なのかあるいは適法か知るべくもない
|
ファイル交換をする
|
かも知れない(し、場合によってはしないかも知れない)
という認識で、先に逮捕した違法コピーの正犯に対する故意の幇助罪を問えるか
だわね。京都府警は自信満々とか・・・お目出たいおバカさんとしか言えない感じ。
(まぁ刑事裁判官は警察のyes manが過半数とはいえ・・・)
>>789 >この道の専門家の園田教授(刑法、情報法)
どこの人?
>『幇助が成立するには、確定的な故意の存在が必要だ。
厳格故意説でつか?
あと、
>>789さんは司法受験生?通りすがりの人?
>>789 違法性の意識の問題ではなく、構成要件該当性の問題だと思うが。
>>792 行為無価値論的には社会的相当性の有無で決まる。最近の議論では、客観的帰属
の問題として捉えられたりする。まあ、理論的にはまだ未解明なところだな。
>>793 故意の問題として処理するのはおかしいだろうね。
>>794 初学者ですか?厳格故意説の意味くらいちゃんと勉強しようね。
>>795 そうか?故意の問題と許された危険の問題だと思うが。
園部って・・・園部逸男閣下だったらすごいな・・・。
漏れは東大卒じゃないから顔知らなかったけど、
5月号の法学教室に顔出てるね。
前田も出てる。
798 :
氏名黙秘:04/05/12 01:02 ID:PMrFrNwE
御大は東京教育大学付属駒場高校卒であられるそうであります。
799 :
氏名黙秘:04/05/12 01:15 ID:e6zKphSH
園田寿教授は、元関西大学教授。
現在は甲南大学ロー教授。じゃないの?
800 :
800:04/05/12 01:19 ID:???
ゲッツさせて戴きますたσ( ´D`)σ
801 :
児玉清:04/05/12 01:24 ID:???
なんか京都府警ってアフォばかりだなー。>本日夕刊
「○子容疑者が自分専用としてファイルのダウンロード(受信)機能しかない特製Winny
を使っていたことが家宅捜索で分かった。
公開されている通常版はアップロード(送信)機能も備えている。同府警は○子容疑者が
ファイル送信すれば著作権法に違反すると認識、摘発逃れを図ったとみて追及する。」
ほんとにアフォーな人ばかり・・・京都府警
彼は「ソフト開発するだけで己は違法コピーをする意図は全くないし
実際上も違法コピーなどしていない
ということを実践で示していた」というだけジャン。まさに言動一致。
まっ満員電車でやむなくミニスカ・ノースリーブのGカップ美人と押し倉饅頭じょうたい
どーもこりゃ電車が揺れると体触っちゃいそうなので、痴漢を疑われ冤罪着せられるのを防止すべく
両手を万歳してつり革に掴まってどうやっても手を触れられない(=痴漢行為が出来ない)状態に
していた、というのと同等のことじゃね。
それを「送信すれば著作権法に触れると認識、摘発逃れを図っていたとみて追及する方針」って
府警の分析や追及はチョット強引な”こじつけ”というかほとんど詭弁の部類・・頭悪ぅ〜〜
たぶん府警はソフト開発で幇助はいくら何でもムリだろうから
一応別件の幇助で逮捕しておいて、逮捕に伴う捜索押収で
容疑者がWinnyを使って自分も違法コピーをしていた物証を得て
それを本件として著作権法違反の正犯の罪で真正面から刑事責任を追及する方途
企図していたんじゃないかな。
ところがどっこい正犯とする物証は得られなかったばかりか、強い反対証拠が出てきた。
そこで幇助でいくしかなくなりせっかくの物証をかなり詭弁に近い形で用いる追及に
切り換えざるを得なくなった。。。(図星だったりしてwww)何ともお粗末な見込み捜査。。
幇助でいいじゃん。明らかに違法性の意識が明らかになってると思うが。
805 :
氏名黙秘:04/05/12 06:51 ID:hvYoIzP8
令状が出ている。
裁判官が容疑を認めたということ。
とりあえぜ、以下の3つは少なくとも未回答。
・正犯と共犯で違法性阻却事由の適用が相対化する場合の処理が誤っているのではないか。
・危険の引受けの理論構成を明らかにしろ。
・わいせつの意図が責任要素としても認められない理由を論証しなくてよいのか。
807 :
氏名黙秘:04/05/12 23:11 ID:ifaHspYS
山口本で択一対応できたのか??
相当因果関係の客観説で「結果との結びつきが弱い」という理由で
不都合な事由を無理矢理排除するのは駄目駄目
>807
山口だけではまず無理。他の本でやらないとどうしようもない感じだね総論は特に。
>>807 山口総論は刑法択一はすらすらできるくらいの人向けの本。それさえもできない人は、
もっと初学者向けのを読んだほうがいい。
団塚→前田と進んで飽きた人向けだな。
ロクシン→シューネマンと進んで飽きた人向けだな。
山口先生の回答
>性的意図が存在しなくとも,十分処罰する合理性はあるのですから,
>そのようなものを要求することは妥当でないと思います。
強要罪ではなく強制わいせつ罪とすることの合理性を聞いてるのに、
これじゃあ答えになってないような。なんで合理性があるかも論証する
必要があると思うけどな。
>>813 むしろ、何で性的意図が必要?
強要罪と強制わいせつ罪とは、客観面では区別できないということ?
積極的に必要とする理由は特にないが、積極的に不要とする理由もまた、
ないのではないか、ということ。
結局はここは政策的な判断にならざるをえず、条文とにらめっこするだけでは答えは出ないものと思われる。
まあ、不要説の根拠としては「条文にない」ということくらいか。
もっとも、処罰を限定しようとする主張に対して形式論を持ち出すのは
あまり有効な手段ではないが。
山口の記述って
もの凄ーく鋭くてしびれる時と
ん?何だぁ?って( ゚д゚)ポカーン
とする時があるね
総論を各論並みにぶっとく改訂して欲しい。
漏れは各論を総論なみにコンパクトにしてほしい
自分の脳内でしる
822 :
632:04/05/15 10:39 ID:7YDSFtUp
原因において自由な更衣の「通して一本」説はどうなんでしょ
823 :
氏名黙秘:04/05/15 10:44 ID:kVWRrYoh
併せて一本だろ。
同一人格の行為の共犯について真剣に考える必要があるな。
主体が法人の場合でも問題になる。
過失の競合の事例も共犯として捉えるべきじゃないだろうか。
遡及禁止っつのがさっぱり分からん。
山口説で書く人は使いこなしてるのか??
それからさ,抽象的事実の錯誤のところの「共通構成要件」ってのは
あかんのじゃないの?法定されない「構成要件」なんてのを認めていいのか?
>>826 少なくとも俺はわかってる。
>>827 法定されてると解するんだよ。それが無理だというなら故意がなく無罪という結論を甘受するしかない。
829 :
井田派:04/05/17 22:04 ID:???
お 出たな山口説使い。
ちょっとこの林総論の批判にも答えてみてくれんかのう
(林幹人『総論』p.267)
「そもそも,(通常)薬物犯罪構成要件などというものは存在しない。
存在するのは「麻薬」「覚せい剤」という構成要件のみである。故意の
成立に構成要件該当事実の認識が必要とされるときの構成要件は,
このように実定的なもの以外では有り得ない。超実定的な「構成要件」
の認識で足りるとするなら,故意の成立に構成要件該当事実の認識が
必要だとすることも全く無意味となる。故意の成立には,実現した構成
要件でなくても,同一の法益を保護しようとする,実定的な構成要件に
該当する事実の認識が絶対に必要である。」
問題意識は共通だね。その問題意識を前提に、山口は実定的な構成要件として、
ヤクとシャブの共通構成要件を認めるんだよ。
ん?ごめん。間違い。共通だと思ったら違った。
山口は故意の成立には実現した構成要件の認識が絶対に必要だとするんだよ。
法益が同じであれば構成要件的符合がなくてもいいとするなら、おかしな話だからね。
結局それは、構成要件段階で罪刑法定主義との緊張に耐えながら問題にすべきことを、
故意論においてごまかしてることに他ならない。
832 :
:04/05/17 23:39 ID:???
井田派=岡山大学
山口使い=もと岡山大学
間違いない。
834 :
井田派:04/05/17 23:58 ID:???
(・ω・ )モニュ? 何で岡山大がでてくるのら
東大生なのに・・・
岡山の指定教科書では?
837 :
井田派:04/05/18 00:35 ID:???
井田さんの教科書ないよぅ
未だに現代刑事法の連載をファイルして基本書代わりにしてまつ
>>834 岡山には、山口と井田と松宮がそれぞれ弟子を送り込んだから、だろう。
不作為犯とこ結局結論がよくわかんねぇ
逝ってよしでつか?
逝ってよし
>>826 遡及禁止って行為無価値論とは結びつかないということですか?
判例を読んでいると遡及禁止原理が自然に思いつくのだけど。
山口センセの選んだ判例だから?
>>841 結びつくよ。ってかドイツはみんな行為無価値論だし。
ちゅうか、故意犯においては、遡及禁止原理のような基準は事実上、承認されてると言ってよい。
ま、ドイツの判例はまっこうから否定しちゃったけどな。
山口総論読破した。遡及禁止もだいたい分かった。
しかーし、遡及禁止ってことさらに強調して言及しなくても
例えば相当因果関係あたりで背後者の責任はサクッと否定すれば足りる
ような気もしているし、この概念が判例実務&他学説で広く容れられる
可能性は小さい気がする。この概念がなくてもこれまで問題なくきたわけだし・・・
山口刑法の総論で特にこの概念を駆使せざるを得ないことに、どうも自説とするに躊躇を感ずる。
他はけっこう納得できる点も多いし、論文も書けそうなのだが・・・うーん山口総論はこの点がちと・・
要するにどっちから物を見るかの違いだろう。
遡及禁止原理は実行行為概念に代わる正犯性の要件として非常に重要な意味を有するのだよ。
それをわからなければ遡及禁止がわかったとは言えないな。
しかし、あたらしい概念を生み出し、駆使している山口と
他の教授とが同じ土俵で議論しあえるというのも不思議な話だ。
コミュニケーション不全に陥らないのか。
山口が新しい概念を生み出したのか?そんな話は聞いたことないが。
ま、刑法はけっこう混乱のある議論が散見されるな。
山口の本はかなり独自、
総論にも各論にも新しい議論はかなりある。
ただすでに従来の議論をある程度ふまえてないと、(そのことを)理解すること自体苦しい。
少なくとも未習者や法学部初めにいきなり嫁っちゅう本ではないよーナ気がする。灯台よ何処へ行く・・
いきなり読めなんて誰も言ってないんじゃない?
山口先生だって刑法一部の講義の最初に団藤本と平野本を推薦してたし。
852 :
井田派:04/05/19 23:25 ID:???
>>848 行為無価値の人と結果無価値の人の喧嘩なんてコミュニケーション不全
のところが多々あるでしょう。
「故意が構成要件を画さなくなる」たる結果無価値の批判に
「構成要件の客観面は画すんだけど?何言ってんの?」と
答えているのはそもそも前提が違うので批判になっていない
というかなんちゅーか。
>851
うん。でも団藤と平野だけ読んでもまだキツイよね。
大谷と前田かその世代の他の教科書も一冊ぐらい読んでいないと・・・
漏れは佐伯を灯台に呼び戻したのは大正解だったと思うが、
それに加えて(やや破天荒というか掟破だが・・)神戸の大塚裕史あたりを
ローの未習向け&既習の前期向けに呼ぶのが大Hitだと思うがな・・・
山口西田佐伯の講義は一通り聴いたが大塚のそれは優るとも劣らず
というか”教える”という点では佐伯はともかく二者を上まわると思う。まぁ灯台の伝統
から言って他大学オーバーDを教官によぶことはあり得ン鴨知れんが・・あれば山口本もローで活きる
(Wで講義や寄稿いっさいできなくなるちゅーのも困るけどww)。
大学は予備校じゃない。
ちと読解力なさ杉
"本質を見切る力"なさ杉 スマソ
いまのまま山口Baseだけで押し切ると灯台ローは刑法が弱点になり兼ねない危機意識がない、
俺流・俺に合わせろだけでは事は済まない・・灯台の動脈硬化?、<母校愛 (この話題は終)
東大の人はみんな優秀だから、多少講義が上手じゃなくても優秀な先生に習ったほうがいいよ。
山口先生の講義は上手だと思うけどな。少なくとも、そのへんの予備校教師よりうまいよ。
まっ誉められて悪い気はしないが、
一度 総論マスターとか前田各論マスターあたり聴いてみてから批評してみて。(漏れもこんな講義が予備校で
聴けるとは体験するまで信じなかった)
山口も講義は下手とは決して言わないけれど(貴方が弟子だったらbeg pardon)
佐伯の講義と比べるとう-ンもう一歩という気もするでしょ。<学者としての優秀さは措いた議論ネ
(もちろんその辺の予備校教師なんか漏れも問題外、まったく興味なし)
遡及禁止ってドイツのふるーい学説なんだって聞いたんだがほんと?
それを厚タソががんばって掘り起こしてきたんだって。
人の話を聞かない香具師だな。
フランクの遡及禁止原理を、原因説から相当因果関係説に置換したのが山口説ということかな。
山口の基本書を読み込んでる皆様にとっては、やっぱり、
択一刑法は楽勝で満点近くとっておられますか?
>>855 いいこと言うね。
漏れも常々そう思ってたよ。
禿同
sage
>>862 択一刑法なんて、山口本読まなくても満点近く取れるよ。
866 :
氏名黙秘:04/05/22 13:57 ID:secTmlvy
>>855 それで足りる、という態度だと本当に弱点になるよね。
山口先生自身の解釈態度等を学ぶなら、大丈夫。
867 :
氏名黙秘:04/05/22 14:00 ID:secTmlvy
>>855 このスレッドには、刑法がネックになっている人が意外に多いのでは。
救いあげ
__,,,,_
/´  ̄`ヽ,
/ 〃 _,ァ---‐一ヘヽ
i /´ リ}
| 〉. -‐´ `'''ー {!
| | ‐ー くー |
ヤヽリ ´゚ ,r "_,,>、 '}
ヽ_」 ____ ! <これみなの者、鋭い質問を寄せなさい。
ゝ i、 ´ ニ `丿
r|、` '' ー--‐f´
_/ | \ /|\_
/ ̄/ | /`又´\| |  ̄\
刑法学会の殿下はネタ切れを危惧されているようです。
1のリンクが死んでるので山口説使いに質問です。
前田…実質的犯罪論最右翼。結論の妥当性から帰納的に考える傾向。
曽根…厳格な形式的犯罪論。自己の犯罪理論から演繹的・分析的に考える傾向。
山口説ってどんな感じ?
>>871 判例、通説を学び、そられの問題点を理解し、
さらに様々な学説を検討した場合に、おのずと行きつく説。
>>871 >山口説ってどんな感じ?
山口…伝統的通説とほぼ同じ。理由付けはかなり異なる。
何か最先端の学説だと勘違いしてる人が多いが、非常に平凡な学説。
奇を衒っているようで、実は通説とあんまり結論は変わらない(特に共犯)。
「各論」が出版されて山口理論の全貌が明らかになったが、やはり大したものではなかった。
遡及禁止にしても、通説からも承認されている結論を、理由付けに凝ってみたに過ぎない。
因果関係論などはフツーに相当因果関係説。客観的帰属論の影響は皆無。
ほぼ唯一の例外が、予備行為から故意既遂犯の成立を認めるという「実行行為概念否認論」くらい。
山口説なんかに寄り道してるヒマがあったら、最新判例を潰した方がよっぽど勉強になるよ。
他説批判の理由付けにいいとおもた
>>873 ちと割り切りすぎっちゅう感じもするが・・・
実行行為概念否認論と遡及禁止論は連動しているから、「後者は通説を奇を衒っただけ・前者がほぼ唯一の例外」
との分断して割り切って考えるのは、低脳・理解薄ダローナ。
「因果関係論もふつうに客観的相当因果関係論で、客観的貴族論の影響は皆無・・」
うーん。ここはあえて客観的帰責論の志向は是としつつ、因果関係とは切り離し遡及禁止論で別途
顧慮しているというのが正しい理解でショーねぇ。
なお「理由付け論拠の運び方がカナーリ異なるも、見解自体はそれほど奇を衒ったものではない」
は、ほぼ同意。(ただ「各論を含めて大した説ではない」はウーン各論は深みのある分析もあるので評価保留)
つーか択一でそうだったが、いざ論文書きを考えると現時点であえて山口説ばっかり深く読み込む
ことに果してどれだけ意味があるかすなおに自問自答している・・・
あんがい論文実践的には堀内(西田)あたりがいいんかなと思いなおしたりしてる・・奇を衒っていないが
その分実務的であり新旧判例事案や論文問題を自説から分析して考えるにも好適・・西田佐伯大塚裕の推奨は
伊達でなつーか餅は餅屋なの佳奈ー。。。と
>>874 総論各論も探究も鋭い他説批判は見られるので、(山口説採用は措いといて)使えますね
>総論各論も探究も鋭い他説批判は見られるので、(山口説採用は措いといて)使えますね
まさにそこが使い道かと
山口本は他説批判のところはすごくわかりやすいけど、自説になると歯切れが(ry
なんですよねw
877 :
氏名黙秘:04/05/29 18:09 ID:MRIyl8JX
進化の方向を誤って袋小路に陥ったのが山口説
どんどん精緻になる理論=恐竜の図体
いずれ滅びるしかない運命にあります
刑法学会は内輪の仲間褒めをやめるべきですね
つか、山口説の基幹部分は、ほとんど平野説のままにみえるが?
違うの?
879 :
氏名黙秘:04/05/29 20:16 ID:Av3a2xmu
この人の理論は結果無価値の町野教授と同じですか?
>>879 町野説とは全く異なる。かなり意識はしてるようだが。
つーか、町野「総論」はいつになったら改訂するんだろう。
共犯論どころか責任論の部分すら執筆が終わってないってのは…。
>>871 抽象的・演繹的な思考を好み、実質論と形式論を結びつけようとしてる感じ。
ただ、論理にいい加減なところはある。
どちらかというと形式を重視かな。もちろん、実質的犯罪論ではあるが。
移転?
なんか、山口説に向かって平凡だとか、歯切れが悪いとか、挙句のはてには
実質的犯罪論とか、山口説を理解していない人間が紛れ込んでいるな。
すまん。実質的犯罪論の意味を間違えた。団藤系と平野系の対立における形式論と実質論の対立と勘違い。
前田の造語かよ。
大谷の造語だよ。
おんなじようなもんじゃねーか。
刑法学会でも学会報告で認知された言葉。