【司法試験シリーズ憲法U-100】《地方議会の議員定数不均衡》←「U」に訂正
1 地方議会議員選挙における議員定数不均衡の状態は不平等といえるが、
憲法上、地方議会議員選挙に平等原則は適用されるのか、されるとして
いかなる内容なのかまず問題となる。
更に、その判断において地方議会という特殊性は考慮されるのか、
違憲無効とされた場合の法律効果はいかなるものか問題となる。
以下ではこの観点から論ずる。
2 地方議会議員選挙における平等原則
憲法は14条1項及び44条但書で平等選挙を求めているところ、
地方議会議員選挙においても特段排除する必要はなく、14条1項は直接適用し、
44条但書についてはその趣旨を踏まえること*1が望ましいと解する。
さて、では平等の内容についてはどうか。
(詳細略。投票価値。
→人口変動や合併、行政区画の変更等の事情があることから、
自治体の合理的裁量の範囲内であれば、合憲と解する。
具体的には1:2未満に抑えるべき。
∵2倍を超えたら観念上、一人が2票の価値をもつことになる。
3 地方議会の特殊性
歴史的に形成され存在してきた地域的まとまりを尊重し、その意向を
自治体行政に反映させるような長期的展望にたった均衡のとれた行政施策を
行うために必要であり、そのために地域代表的要素を加える必要性もある。
→それでも1:2未満に抑えるべき。
4 違憲無効となった場合の法律効果
無効にしても国政選挙ほどの混乱は生じないと考えられ、将来効。
*1:出さない方がいいかな・・・
まあ基本的に参議と同じように考えていくことになるかな。
2倍未満は多くの受験生の落としどころと思われる。
515 :
外野手:04/05/23 09:17 ID:???
>>503-504 >選挙が近く、国民意思の形成に大きく関わることから、 なおのこと保護の必要性は高い。
>他方で、選挙報道においてはアナウンスメント効果などから情実選挙になったりし*1、合理的な国民意思の形成を阻害する虞もある。
>表現の自由というだけでLRAにもっていくのは少々説得力がないと思ったので、
LRAをどのような場合に使うのかによるのですけど、(ここらへんは受験生それぞれ適当ですよね)
内容中立規制である旨挙げてLRAを導くというのが私の考えていた流れです。
その点で審査基準を導く論理の流れが若干読み取りにくいという印象です。(省略かもしれませんが
また、小問Aでは規制の必要性→表現の自由の重要性という流れになっており、@と逆になっているのですが、
やはり@の構成の方がLRAを導くのには論理的なのかなと思います。
また選挙の公正確保という規制目的も出された方がいいのではないでしょうか。
さらに小問@で「マスメディアの行う選挙予測」でなく主体を「新聞社」に限定している点について一言書くべきなんでしょうかね。
>>515 やはり評判悪かったですね。
自分で読み返しても何か変なんですよね。。。
また機会があれば、LRA絡みの問題を扱ってみます。
517 :
30:04/05/23 15:45 ID:???
いや、あの、まだ500そこそこなのになぜ次スレ?
あ。容量か。失礼しました。
>>510-511 全体を保証債務に関わる部分と主債務に関わる部分に大きく割って、
表題をつけると分かりやすいかもしれません。
更に保証債務の細部は、Yに近い順や効果の大きい順、立証の容易な順を
考慮して以下のようにする形もあろうかと思います。
@無権代理、A公序良俗違反、B錯誤、C強迫、D詐欺
@Aは代理制度の根本に関わるからやはり最初。
A〜Dは代理行為を肯定した上で、代理人の意思表示を否定する方向について
効果が大きい順。
Aは本問の事情では定かではないが、脅迫罪が成立するような事案であれば肯定できようか。
(主債務についての90条違反による無効につき保証人の援用は肯定されよう。
>当該主張が認められるためにはァ基本代理権の存在ィ「正当な理由」が必要である。※1
通常、表見代理を主張するに際しては、これに加えて外観の存在があってそれを信じたことを
挙げると思うのですが、省略されているのでしょうか。
>※2 BはXの代理人と見ることも可能。この場合Xの知・不知は問わない。
これは答案戦略上、Bを代理人として決め打ちで攻めていく方が楽でしょうかね。
事情が少なくて、ちょっと事実認定しにくい問題でした。
522 :
裕子:04/05/24 01:33 ID:???
>>521 順番の話ですが、解説が
>>510-511の順番になってるんですよね。
> @無権代理、A公序良俗違反、B錯誤、C強迫、D詐欺
@が最初なのは請求原因に対する否認レベルの問題だからだと思われます。
で、DCBの順は、明示はされてないのですが、
おそらく問題文の事情から認定しやすい順だと思います。
後にいくほど仮定的認定が多くなりますから。
ひょっとすると錯誤とか触れなくてもいい趣旨なのかもとか思いました。
示談契約の効果意思とか考えだしたら難しそうですし。
Aはどうなんでしょう。私の感覚ではこの程度の金額だと厳しいのかなという気がしますが。
> 通常、表見代理を主張するに際しては、これに加えて外観の存在があってそれを信じたことを
> 挙げると思うのですが、省略されているのでしょうか。
いま手元にある資料では「外観の存在」を要求しているものは見当たらないです・・・
「外観の存在」って代理人たる外観でしょうか。顕名が前提なので当然あると思いますが。
523 :
裕子:04/05/24 01:47 ID:???
>>514 > 3 地方議会の特殊性
> 歴史的に形成され存在してきた地域的まとまりを尊重し、その意向を
> 自治体行政に反映させるような長期的展望にたった均衡のとれた行政施策を
> 行うために必要であり、そのために地域代表的要素を加える必要性もある。
この「地域代表的要素を加える必要性」という話は初めて見たんですけども、
あんまり考えたことなかったですね。
国会と比べてってことですよね。住民自治の観点から導け出せないこともないのかな・・・
参議院でいわれてる「地域代表的要素」とは同じ意味にはならないような気はしますね。
> 4 違憲無効となった場合の法律効果
> 無効にしても国政選挙ほどの混乱は生じないと考えられ、将来効。
これはどういう趣旨なんでしょうか。ちょっとよくわからないんですけども。
無効としたら、改正すべき議員がいなくなる点では国政選挙も同じだと思うのですが。
あと
> 自治体の合理的裁量の範囲内であれば、合憲と解する。
> 具体的には1:2未満に抑えるべき。
この言い回しですが、
「合理的裁量の範囲内であれば」という方向性から、
「1:2未満に」はちょっと論理が飛んでるような気がしました。
1:2未満って相当厳しいと思うんですが、そこにいきなりいってるって感じで。
524 :
裕子:04/05/24 01:54 ID:???
次の問題
【法学教室No.249・250民法2】《盗難物の返還》
は次スレです。
525 :
30:04/05/24 03:41 ID:???
インデックス 5/19〜6/2実施分(予定)
*最初の構成のレス番号のみを表示しています。
憲法 【司法試験シリーズ憲法II-102】《選挙とマス・メディア》 >503-504
民法 【法学教室No.249民法1】《代理・詐欺・強迫・連帯保証》 >510-511
憲法 【司法試験シリーズ憲法II-100】《地方議会の議員定数不均衡》 >514
***(以下、次スレ)
民法 【法学教室No.249・250民法2】《盗難物の返還》
民訴 【基本問題セミナー民訴25】《因果関係の証明(証明の軽減)》
民法 【法学教室No.251民法1】《所有権に基づく返還請求・附合・即時取得》
民訴 【基本問題セミナー民訴30】《文書の証拠調べ》
刑法 【佐久間刑法各論18】《集合建築物に対する放火と「焼損」の概念》
刑法 【木村演習刑法II-16】《インターネットとわいせつ画像》
商法 【司法試験シリーズ商法II-9】《運送営業》
>>52 >Aはどうなんでしょう。私の感覚ではこの程度の金額だと厳しいのかなという気がしますが。
最判S61・5・29のような手段の違法性も加えれば、金額の不当性と相まって、
なんとかいけると思います。もっとも前者は契約内容ではないので、
底力P4のような疑問点は残ります。
私も、金額だけを取り上げれば90条違反にするのは厳しいと思います。
>いま手元にある資料では「外観の存在」を要求しているものは見当たらないです・・・
>「外観の存在」って代理人たる外観でしょうか。顕名が前提なので当然あると思いますが。
外観というより、代理人たる外観があって「それを信じたこと」です。
善意・無過失を問題とすべき理論的前提条件ということになりますかね。
『民事訴訟における要件事実 第1巻』では以下のようになってます。(一部要約)
1 当該法律行為について代理権があると信じたこと
2 正当の理由があることを基礎づける具体的事実(無過失と同義)
3 基本代理権の発生事実
四宮=能見、辻だと2要件だてにして、相手方の理由に埋め込んでますね。
(山本だと分かりにくいですが、「第三者の信頼と正当の理由」としてます。
客観状況たる外観については、当然あるはずなので、確かに敢えて挙げる必要はありませんね。
従って、裕子さんの要件だてからすると、
@基本代理権
A代理権ありと信じ、【かつ】そう信ずべき正当の理由(善意・無過失)
となると思います。
>>523 >この「地域代表的要素を加える必要性」という話は初めて見たんですけども、
>あんまり考えたことなかったですね。
>国会と比べてってことですよね。住民自治の観点から導け出せないこともないのかな・・・
>参議院でいわれてる「地域代表的要素」とは同じ意味にはならないような気はしますね。
まあイコールではないでしょうが、かなり似ていると思います。
実は私の実家は県議会議員選挙の特例区で、訴訟にもなった地域なんでなじみがあるんですが、
やはり人口密度の低い地域だと都市部の議員に押されてなかなか政策立案が難しいんですよね。
もちろん全議員が県全体の利益衡量から考えるのが理想なんですが、
現実は憲法学者の理想論を持ち込めないほどドロドロしています。
議員自身が地域代表としての意識しかなく、補助金をいかに引っ張るかしか考えてませんからね。
しかも最近は合併との絡みで益々問題が複雑になってます。
な〜んてことを地元に帰って消防団の連中と話をすると感じるわけです。
それから歴史的事情や地理的事情からくるものもあるようですね。
住民意識との関係から、もとの藩の区画で割らざるを得ないとか、
離島があれば、なるべく島ごとにしてほしいという要望もあるでしょうし。
参議と比べるのであれば、地方自治体レベルのほうがより地域代表的要素を
容認せざるを得なくなるかと思います。
(理想論ばかりを唱えている憲法学者は
もっとフィールドワークをすべきと思うのは私だけであろうか。。。
>「1:2未満に」はちょっと論理が飛んでるような気がしました。
>1:2未満って相当厳しいと思うんですが、そこにいきなりいってるって感じで。
理由付けはその下の行です。
理想的には1:1なわけでして、あとは特殊事情を考慮してどの程度まで容認するか模索すると、
結局、一人がニ票分もってしまうのはまずいのではないかというあたりに落ち着きました。
それ以上だと気の利いた理由を思いつきませんし。
>>523 >これはどういう趣旨なんでしょうか。ちょっとよくわからないんですけども。
>無効としたら、改正すべき議員がいなくなる点では国政選挙も同じだと思うのですが。
不均衡状態ながらも現在の議員の資格は維持して、一定期間後から無効ということです。
つまり遡及しないわけです。
この点については戸松『憲法訴訟』346頁以下を参考にすると、
理論的問題と実際的問題の二つを克服すべきことになります。
1 理論的問題
法理論として何を根拠にするのか
→事情判決と同じく、法律上の根拠というよりは、議員定数不均衡訴訟という
訴訟の特殊性と国法秩序の維持を担う司法権の役割とを基盤として、司法部門、
とりわけ最高裁判所が法想像機能を発揮して行うことだとするのが適当。
2 実際的問題
(1)一定期間とは?
(2)最高裁判所の姿勢との関係ではどうか
以上を、地方議会議員選挙の場合でみると、三権分立が関係しない点、
さらに選挙が小規模であることから混乱が少ない点(都道府県及び政令指定都市はきついが)に鑑みれば、
より採用しやすく、裁判所の法創造機能をみとめやすいということです。
本試験では国政選挙との比較の観点が重要になってくるかもしれません。
なお、判例では最判S58・11・7における団藤・中村反対意見、
最判S60・7・17における寺田ら補足意見が参考となります。
(追記)
>>514における以下の部分は、最判H1・12・18(憲法判例V-3-22)を参考にしています。
>3 地方議会の特殊性
> 歴史的に形成され存在してきた地域的まとまりを尊重し、その意向を
> 自治体行政に反映させるような長期的展望にたった均衡のとれた行政施策を
> 行うために必要であり、そのために地域代表的要素を加える必要性もある。
530 :
裕子:04/05/25 16:12 ID:???
>>526 > @基本代理権
> A代理権ありと信じ、【かつ】そう信ずべき正当の理由(善意・無過失)
これはおっしゃるとおり、表記の問題として3つだてにする方法と、
2つにまとめる方法とがあるみたいですね。どっちでもいいのかな。
あと細かいことですけど、
善意かつ無過失は「善意無過失」、
悪意または重過失は「悪意・重過失」
と表記するのが無難かと(かつ・またはというのが一番丁寧なんでしょうけど)。
「・」を抜かして「悪意重過失」ではダメだと大学の講義で聞きました。
531 :
裕子:04/05/25 16:35 ID:???
>>527 > な〜んてことを地元に帰って消防団の連中と話をすると感じるわけです。
> それから歴史的事情や地理的事情からくるものもあるようですね。
> 住民意識との関係から、もとの藩の区画で割らざるを得ないとか、
> 離島があれば、なるべく島ごとにしてほしいという要望もあるでしょうし。
おっしゃることはよくわかるのですが、
それが憲法論として語りうる問題なのか、という疑問はあります。
「住民自治」を実質化するためにある程度の「まとまり」が必要
→「地域代表的要素」をとりいれる必要。
→配分の定めも制約をうける→平等原則は修正を免れない
ということでいいのでしょうか。
最判H1・12・18も立法趣旨として「地域代表的要素」を持ち出してきてるのであって、
憲法解釈としては取り上げてないように見えます。
「地域代表」を平等原則に対比させてよいものなのか、ちょっと心配なんですけども。
> 理想的には1:1なわけでして、あとは特殊事情を考慮してどの程度まで容認するか模索すると、
> 結局、一人がニ票分もってしまうのはまずいのではないかというあたりに落ち着きました。
この思考の流れを表現しておいた方がいいのではないでしょうか。
それが
>>514からはわかりにくかったものですから。
おおざっぱにいうと、理想論、修正、歯止め、という流れですよね。
てsと
533 :
裕子:04/05/25 17:51 ID:???
>>528 > 理論的問題と実際的問題の二つを克服すべきことになります。
これは事情判決でも問題になりうることですよね。
>>523中段の趣旨ですが、
>>514では事情判決ではなく将来効、というご指摘だと思い、
あえて「無効という効果」を(一部)加えた意図がみえない、というものでした。
無効にしたあとの処理はどのように考えておられるのでしょう。
選挙前の議員の地位を復活させて、そいつらに配分やりなおしをさせる、のか、
それとも、裁判所が配分規定を定めるのでしょうか。
で、どちらにしても、これらは相当ドラスティックな効果で、
この点が、判例が事情判決の手段をとった大きな理由だと思うのですが、
> さらに選挙が小規模であることから混乱が少ない点
はちょっと理由になりにくいと思うんですよ。(選挙のやり直しがしやすいのは確かでしょうが)
まあ、国でなく地方だから思い切ったことはしやすいというのは抽象的にはわかるのですが、
解釈論としたらちょっと荒っぽい気もします(立法論としてはありかも)。
(「三権分立が関係しない」というのは、この「あとの処理の問題」では無関係なように思います。
地方議会も憲法上自律が保障されてるでしょうから。)
ただ、事情判決を出したところで、それに地方議会が従わないってことは、実際には考えにくいので、
事情判決と将来効で、現実の効果の差異はないとは思いますけどね。蛇足ですが。
(逆に、あえて国と地方を区別する必要ない方向にもいえますでしょうか)
>>530 これは知らなかった。。。
(学術論文では中点なんて滅多に使わなかったし
たぶん、通常、中点は単語の並列に用いるから「または」なんでしょうね。
そうなると曽根の「法益侵害・危険」っていうのは、
またはで理解すれば良いわけか。。。
う〜ん、それで良いのだろうか。。。
見ているか分からないけど、
佐伯先生!この点についての表記法に連載で触れてください!
特に体系との関係を詳しくお願いします。
>>531 >おっしゃることはよくわかるのですが、
>それが憲法論として語りうる問題なのか、という疑問はあります。
法社会学的視点として無理ではないでしょう。
円滑な行政運営においては必要な事情でもありますし、
下級審判例ではこういった視点がよく出てきます。
ただ、歴史的意味や観念論に重きをおく人が多い憲法学者には
すこぶる評価の落ちそうな構成だとは思いますけどね。
それから答案テクニックとしては規範部分で「地域的事情」とか書いておいて、
事案におうじてあてはめ部分で微調整する際に用いる形もあろうかと思います。
規範に持ち上げて詳細にするかどうかは、書き手の法解釈に対する性質の
違いではないでしょうか。
>>533 >無効にしたあとの処理はどのように考えておられるのでしょう。
口述だったら突っ込まれますわな。
まあ一定程度の期間をおいて、裁判所が案を示して、
それで再選挙ってことにでもしておいてください。
当然、主査は実現可能性を突っ込んでくると思いますが、
現実には難しいでしょうけどって感じで愛想笑いして逃げます。
>(「三権分立が関係しない」というのは、この「あとの処理の問題」では無関係なように思います。
>地方議会も憲法上自律が保障されてるでしょうから。)
統治行為「的」色彩の違いということです。
裁判所が国会へ介入することと、地方議会へ介入することを比べたら、
やはり程度の差を認めて解釈に反映させてもいいと思うわけです。
>ただ、事情判決を出したところで、それに地方議会が従わないってことは、実際には考えにくいので、
>事情判決と将来効で、現実の効果の差異はないとは思いますけどね.
分かりませんぞ。仮処分を無視する町長もいる時代ですから。
まあ従わないということはないにしても、揉めてダラダラと引き延ばすってのはあるでしょうね。
>>530 兄弟Local るーるでネーノ
灯台ではあまり聞かんが・・
(ちまた基本書や判例解説でもこだわっていない感じだが)
Authorityの降臨キボン・・・
537 :
30:04/05/26 05:22 ID:???
>>536 どうもです。
どうですかねえ?関東でも私立の先生などで悪意重過失と書いちゃいかん
と言っている人がいたと思いますよ。元試験委員を含みます。某予備校の
講義でも。東鴨に限らんのではないですかねえ。
いずれにせよ区切った方が親切だと思いますよ。
>追伸
いろいろ教えてもらいたいことがありますけれど、MLの方でもよろしく
お願いいたします。
「善意無過失」と「悪意・重過失」を少し調べてみました。
基本的に若手を中心にこの標記で統一されており、
古い文献では「善意・無過失」というのが多いようです。
最近の法教にも「善意・無過失」とするものがかなりあります。
結論としては、「善意・無過失」としても減点はされないだろうが、
「善意無過失」の方が無難といえそうです。
539 :
30:04/05/26 12:27 ID:???
>>538 こんな話題で尻番までマタ〜リというのもアリかな?
わたしの聞いた話はこんな感じです。
善意無過失 or 善意・無過失というのは問題があまりない。
どちらでもいいんじゃないか、と。
ただ、悪意重過失つーのはまずい。
悪意・重過失だ、と。
なぜなら、悪意に重過失はないでしょ?
ってことでした。
まあ、意地悪な人もいますから、
こいつは悪意に過失があると考えてんのか!
とアホ認定されないように、
ちょっとだけ丁寧に書いた方がいいかも?
というのが、わたくしの感想です。
ではでは。
540 :
30:04/05/26 12:55 ID:???
レスの積み残しをできるだけ。
>>76 やはり相続と登記の論点を軽く書いた方がいいかと思います。
>>122 すでに法律行為の内容になっているのではないか、ということでした。
まあ、我妻説が前提ですけど。
>>162の残り
ちょっと時間がないです。ごめんなさい。
余っているので、燃料投下。
(余談)
財産区(地方自治法294条以下)における管理委員選挙は世帯主ごとに1票としているところが多いが、
これも突き詰めていくと違憲の疑いが出てくるかも。
現行では出ないだろうけど、行政法の絡む新司試対策にはちょっと考えておいても損はないだろう。
(まあ都会の人にはなじみが薄いだろうけど。。。
542 :
河童:04/05/26 14:33 ID:???
せっかくメーリングリストに加えさせていただき、ここにも「環境的」には参加させていただけるようになりましたので、
一度カキコさせていただきます。【法学教室No.249・250民法2】《盗難物の返還》についてですが、
スレ汚しになりかねないので、新スレでなく、こちらにお邪魔します。(「実力的」に参加させていただく資格なしっぽくて…)
**私が本問を考える際の要素
本問機械は15ヵ月後には1000万円の半値の500万円の価値しかなくなっている。
Yはかかる機械を1年間200万円で使用しているということは相当お買い得だった。
それに較べ、Zは3ヵ月の使用(おそらく使用不可だったであろう修理期間含む)で事実上200万円の出費をしている。
本問機械の値崩れは、YZの使用により痛んだためではなく、専ら旧型になってしまったからである。
本問でYが不当利得したのは、時価1000万円の機械を800万円で買えたことからくる200万円のみ。
Zに至っては3ヵ月の使用(修理期間含む)で事実上200万円を出費していることから不当利得がない。
(=使用利益は何も盗品でなく、キズのない中古品を買っていても得られていたはずのものである)
543 :
河童:04/05/26 14:37 ID:???
**193条・194条について。
そもそも法律そのものに問題はないのか。
本問でYZが善意取得できなくても、善意である限りにおいて、彼等に何らかの責任追及するのは酷だと思われる。
Xは不法行為者Aにこそ責任を追及すべきであり、また機械を盗まれた不運(あるいは過失)からくる損害は
本来Aが全面的に負うべきものであり、YZに転嫁するのは当事者の公平を害するのではないか。
また制度の悪用さえも考えられる。
(=本問ではAが逮捕されていますが、AXがグルでAが消えるということもあり得る話でしょうし)
→基本書読めば、オマエの疑問に関することくらい全部載っているよ、という場合はスルーしてください。
我ながら情けないことに裕子さんの「答案構成」を見ても、言葉の意味さえわからないこともあって理解が浅くて…。
(だから初学者同然の私は一から十までご指摘いただける「答案そのもの」をアップさせていただいているのですが)
おじゃまします。
すごいスレデスネ。
ここに書き込んでる皆さんは、
答案用紙4枚使いきれるのでしょうか。
きのう、問題集の参考答案を急いで、書き写したのですが、
48分かかってしまいました。
本当にすごいですね。4枚びっしりかける人は。
ちなみに、4枚では、参考答案を写しきれませんでした。
5枚目突入。
>>544 今は4頁までいく人ってあまりいないでしょ。
問題集の参考答案は解説を兼ねていて必要以上に長いときがあるので、
写すときは自分で要約するとかした方が良いんじゃないですかね。
547 :
30:04/05/28 10:57 ID:???
>>544 わたしは30分で4頁埋め尽くすことができる人間なので
その点は問題が全くないんですよw
字が汚くて読めないと言われたこともないです
早く書くための工夫はありますよ、当然
ペンとか構成の順番とか
ただ、一定の時間、意識的に修練しないと
早くはならないと思います
また、その後も定期的に練習しないと力は落ちます
(長時間の学者講義を口述筆記したりしたこともある)
本試験でも12通4頁びっちり埋めたことがありますが
(結局、少数説だから長くなってしまうだけ)
評価は散々だったりするので
各人の戦略の問題だと思います
ただ、本試験で長考しすぎて、
白紙のまま50分なんてこともあったりしましたので
早く書けるに越したことはないと思います
問題集の参考答案ですけど、
活字なもんで、手書きに直すと必然的に長くなりますよ
だいたい3頁と数行で手書き4頁フルといったところでしょうか
物理的に書けない答案は、やはり約めるしかないかと思います
どこか冗長だったり、あるいは問題が過剰だったりしますから
>>542-543 すまぬ、答えようがないです。
特に
>>543は。
548 :
裕子:04/05/28 10:59 ID:???
>>542 法律構成が不明なのでコメントしづらいのですが、気になったとこだけ
> 本問機械は15ヵ月後には1000万円の半値の500万円の価値しかなくなっている。
> Yはかかる機械を1年間200万円で使用しているということは相当お買い得だった。
でもこれ盗品ですよね。いずれもってかれるものだから、お買い得ですかね?
それとも売り払えば、おとがめなしってこと前提でしょうか。
> Zに至っては3ヵ月の使用(修理期間含む)で事実上200万円を出費していることから不当利得がない。
「事実上」とは?600万円で買ったものが500万円に値下がりしてる分を加えたのでしょうか。
でもこれ返すんですよね…
> (=使用利益は何も盗品でなく、キズのない中古品を買っていても得られていたはずのものである)
盗品だからこそ使用利益を返す必要がでてくるんではないでしょうか。
ちょっと意味がとれなかったんですけども。
>>543 > **193条・194条について。
善意者の保護の要請もある一方で、
盗まれたものの保護の要請もある(193がなければまず確実にとりもどせなくなってしまう)、
そのバランスを、2年間限定とすることで、図ろうということでしょうね。
まあ、それはそれで一つのバランスのとり方だと思いますけど。
549 :
裕子:04/05/28 11:08 ID:???
>>547 > わたしは30分で4頁埋め尽くすことができる人間なので
> その点は問題が全くないんですよw
> 字が汚くて読めないと言われたこともないです
これすごいですね。いや、すごすぎる。
私は、一問4頁かいたらもう一問はぼろぼろになってしまいます。
> 早く書くための工夫はありますよ、当然
> ペンとか構成の順番とか
> ただ、一定の時間、意識的に修練しないと
> 早くはならないと思います
ぜひその秘儀を伝授していただきたい。
よければMLででも。
550 :
30:04/05/28 12:34 ID:???
マタ〜リと良い感じでスレが埋まっていきますね。
>>541 「財産区」の前に「地方公共団体の組合」ってありますよね。
平成の初めの頃、公共組合が出題されて、
これ書いちゃった人が多かったらしいですね。
これ以後、行政法選択が激減してしまうんですが。
そんなことを思い出しました・・・
>>549 MLの方に書いておきました。
大した話ではないです。
ここらで、480KB超あたりかな?ではまた。
551 :
30:04/05/28 13:02 ID:???
>>544 そうそう。
たぶん写論ストーンスレあるいは絶対合格スレの方
だと思うんですけど
最初は、全体のボリュームを掴むために
全文写経という方法もありますけど
慣れてきたら、詳しめの答案構成を写経する
という方法もありますよ
これだと、だいたいどれくらいの答案になるか
予測できるようになるし
まあ、「獲得目標」があって写経するのは意味があるかと
商訴はコアになる20〜30の構成を写経してみると
少し見えたような感じがしたりして
誰しもが一度はやってみたことがある事かもしれません
なかなか埋まらんな・・・
552 :
河童:04/05/28 13:14 ID:???
>>542・543
193・194条についてもう少し自分で考えて見ます。お答えいただいたみなさまどうもありがとうございました。
基本書くらい揃えろよ、って話ですが、まったくもっておっしゃるとおりだと思います。
勉強開始当初「基本書を読む暇もなく合格してやるぜ」と思って私のようになってしまっている人間、
もちろんこのスレにはいらっしゃらないと思いますが、実は結構いるような・・・。
夏から揃えるつもりでいます。
>>551 写経はめちゃくちゃ大事です。私は写経でばかり勉強しています。
ただし、「真言」が書かれている写経でなくては意味がありませんが、
予備校教材にそんなものはありませんので、私は細々と自分で作成しています。
早く書く(時間内に書く)、ということとつながる話では、4〜5枚の「真言」が作成答案では劣化して、
3〜4枚になるといった感じで、私なんかにはちょうどいい感じですよ。写経勉強方法。
553 :
30:04/05/28 13:47 ID:???
>>552 自分でちょっと長めの完全解を作って勉強するというのは
王道の勉強法らしいですよ。
わたくしが大変敬愛する故・林良平先生なども
そのようにおっしゃっておられました。
ただ、分からなくなったときに調べるものがあれば便利かも?
というのが冷シャブさんの話だと思います。
わたしゃ基本書で予備校本を修正しつつ、そこに情報を集約する
というやり方です(それに加えて、答案ファイルを併用してます)。
ただ、一度も通読したこともない本を、拾い読みするな!
というのが師の教えなので、買った本は必ず通読します。
何だか今日は勉強にならんな〜。
ご飯食べてないな。
554 :
30:04/05/29 00:42 ID:???
いや〜
司法板は20時以降
恐ろしく重い板に
なっちまったんだな
改めて絶句
>ただ、分からなくなったときに調べるものがあれば便利かも?
>というのが冷シャブさんの話だと思います。
これは主にバランス感覚の養成と記述の正確性を求める点にあると思います。
確かに予備校本でも背景哲学はきちんと書かれていますが、
本文にはいるとそれらのバランスの良い使い方がなされていないので、
妙な利益衡量をやってしまいます。
次に記述の正確性ですが、やはり予備校本の合理主義より
沽券に関わる学者の方が記述は正確と言えます。
説の微妙な違いもきちんと注などで補充しているので、
疑問を感じたときに開いてみると納得することが多いです。
但し、百選の記述を有害的記載事項と言っている教授がいるように、
学者本であっても予備校本以下のものもあるので注意を要します。
さすがにここで名前は出しませんが。。。
まあ学者本も予備校本も定評のある物を併せて使うのが2ちゃん通説でしょうね。
(売れ筋を使うという意味ではなく。
556 :
30:04/05/29 01:27 ID:???
>>555 予備校本を修正して使うのは面倒だけど、
思いがけない収穫があったりする。
優秀答案などで
揃って意味不明な言い回しがあったりするけど
これがどこから来ているのかが分かったりする
そうすると、意外なところでウマ〜だったり
そういう意図で使っていたりするんだなw
記述の正確性は何とも・・・(相対的ですけど)
とはいえ、某講師のように短絡的なことは言いませんが
細かい部分まで気にし始めると、試験問題文とさえ喧嘩してしまうので
所詮、試験だし
いずれにせよソースがはっきりしているものが使い易いですね
あと、センスの良い書き方が多いのは学者本だな、というのは感じます
557 :
30:04/05/29 12:01 ID:???
演習書というカテゴリーからは
若干離れるけど
『憲法学説に聞く』が
出版されてましたね。
なかなか面白い本です。
法学セミナーの長期連載の多くが
四月で一段落したから
『渡辺道場』『論争・刑事訴訟法』なども
早く出版されたらいいな。
ちなみに「アシタデイイヤ!」は
欠かさず読んでます。
高校生だった彼女も今では大学三年生。
時の流れは早いな・・・
ひと頃は法セミから離れていたけど、
最近は面白い記事が増えた気がします。
横2段組は読みやすいです。
相変わらず感想文は下手だな。
558 :
30:04/05/29 13:22 ID:???
本当にこの板、どうなっちゃうんでしょうね?
今日もだんだん重くなってきてるし
今晩もまた鯖が落ちそう
http://ch2.ath.cx/load/school3.html で、もともとこのPIE鯖は不安定だし
こちらでできることは専用ブラウザ使うことくらい?
いずれにせよν+をどうにかして欲しい。。。
このままだとアクセスが
●限定になったりするんじゃないの?
不安だ
559 :
30:04/05/29 13:46 ID:???
これからは、ローの教材も
「学者系演習書」のカテゴリーに
入るようになるかも知れません
設問も多様で、資料としても面白く、
現行にも有用なものが含まれています
(ただ、自習には向かないけど)
いずれはこのスレのような感じで
検討をしていくρ生が誕生するのかな?
それともすでに見えない形で
進行しているのかもしれません
わたくしは志のある方の登場を期待します
でも、ティーチャーズ・マニュアルがあるけど、
学生には使わせないというのはいかがなものか?
経済学のテキストのように、
スタディーガイド位あっても良いと思うけど
いずれは予備校が解説を作って
売り出すだけではないかな〜
560 :
30:04/05/31 09:38 ID:???
保守
562 :
30:04/05/31 22:45 ID:???
投票、勝ちましたね。
よかった。
今晩にも鯖が移転するそうなので、
school3鯖に最後の記念カキコ。
次に書き込みするときは、
school4になって、
夜も快適でしょう。
大学受験板の皆さん、
本当にありがとう。
では。
563 :
30:
おはようございます。
school4への移転
おめでとうございます。
新鯖は反応が早いですね。
能力は1ランク落ちる
みたいですけど・・・
鯖の移転が発表に間に合ったので
良かったです。
今後の興味は
プライムタイムの動向でしょうか。
一巻之伍およびlvl3での
リンク(一巻之四)も
書き換えないとな〜
では。