成川六法読破倶楽部〜部員募集Part.1

このエントリーをはてなブックマークに追加
577氏名黙秘
2003民法の書き込みを2004年版に書き写しながら通読してたら、去年誤植じゃないところが
今年は誤植になってた。それも何カ所も。
一番ワロタのは、p.192の2番目の表、(3)の1行目。
「売買契約と同時に代価・利息の…」って文の途中で改行されてる。
校正したヤシはちゃんと内容理解してるのか?
578氏名黙秘:04/02/12 20:07 ID:???
民法での “内容” の誤り。 もう他にない?
全部出し尽くしてほすぃー
お願い。
579氏名黙秘:04/02/12 20:11 ID:???
>>577
でも、なんだかんだ言って成川利用者のようですね。
その他の部分はどうですか?
あまりにも理解ミスが多くてやってらんねえ、とかはなかったですか?
全体としては使えますか?
580577:04/02/12 20:45 ID:???
>579
結構イパーイ修正しました。去年の本試験前は刑法以外通読できなかったので、論文発表前
あたりから、口述対策もかねて憲民を潰しました。結局論文落ちでしたが(W
基本書・過去問集・デバイスで裏を取って、修正しつつ読んだんだけど、憲法判例と
民法改正の情報が欲しくて、憲民は買い換えることに・・・
成川、結構叩かれてるみたいだけど、初読時に誤りを修正しておけば、後は短時間で
通読できるし、良いと思いますよ。去年は成川のおかげで本試験の刑法20点取れたし、
今年も今のところ答練50は取れてます。
近々また通読するつもりなので、できる範囲で誤りをアップしていきますね。
頑張りましょう。
581579:04/02/12 21:25 ID:???
>>580
よろしこ!
俺、干拓読んだり成川読んだりしてしまってるw
582577:04/02/12 23:06 ID:???
とりあえず民法の冒頭で気付いた誤りです。僕が誤解してるとこがあれば指摘して下さい。
あと、僕の本は修正液で直してるので、元の記述を指摘できない所があります。
(以下、「?」で表すことにします)

p9 表(2)3行目と4行目を横線で区切った(4行目からは「例外」の効果だから)
p11 表の6行目「家庭裁判所から」→「家庭裁判所が」
   同8行目「?」→「後見開始又は補助開始の…」
p15 の3行目「追認が可能」とありますが、行為能力が制限されないならそもそも
       追認するまでもないのでは?
p16一番上の欄、左から2,3番目の枠内「代理する」→「代理できる」
   同、下から3番目の欄、「日常生活に関する行為は×」は、被後見人にも当てはまる
p20、1のマル3「双方善意で無い場合」→「それ以外の場合」
p21、4「現状のまま」→「原状のまま」

今週いっぱい刑訴やる予定なんで、続きはまた後日・・・
583577:04/02/13 14:06 ID:???
p33の表「定款又は寄付行為」→「定款又は寄付行為に記載された方法で」かな?
p35の表「評決数の過半数」→「有効投票の過半数」
p40の表「土地およびその定着物」→「土地およびその構成部分」
p41、表の(3) 昭57・32は所有者が違うので従物ではないはず
p52、注1の1行目「表示上の効果意思」→「表示から推断される意思」
p59、使者の仕事の完了時期が、代理人の場合と違う理由は?(文献見つかりませんでした)
p69、4の判旨不正確
p75、平6年の判旨不正確
p81、上の表(1) 1行目と2行目の間を横線で区切った
p101、下の表(4)「前後両時に…」は、短期取得時効にも妥当する

584氏名黙秘:04/02/14 00:41 ID:???
>>583
あんたいい人。心から合格を祈る。
585577:04/02/14 03:43 ID:???
>584
ありがとう。お互い頑張ろう。

p110、1「物件の客体は」→「一個の物件の客体は」
p116、(2)、(ii)「?」→「…無権利者のなした登記の…」
p120、表「物件変動の当事者以外の」→「物件変動の当事者およびその包括承継人以外の」
    同「登記欠缺を…」→「物件変動の当事者およびその包括承継人以外で、登記欠缺を…」
    同、対抗問題限定説は制限説の1つ(正当な利益を有するか否かの基準のひとつ)では。
p126、事例のCは「善意」
p132、注2のマル2、「→法定代理人の…取得する」→「但し、代理人の…取得しうる」
p142の表、有益費上から2番目の欄に§5832項但書の内容挿入
    同、上から3番目「196条2項と同じ」→「583条2項と同じ」
p144の表、占有保持の訴えの提訴期間「妨害の危険の…」→「妨害の…」
p168の表の一番下、囲繞地通行権「損害賠償請求・解除のみ可」→「損害賠償請求のみ可」
p180の下の表、2番目の事案の図、「建物買取請求」→「造作買取請求」
586577:04/02/14 03:44 ID:???
p207のまん中の表、(2)のマル2、デバイスでは肯定してます(どちらが正解かは不明)
p232の1、異なる所有者といっても、色々あるので、不正確では。
p295の継続的保証の説明、自国やS尻にくらべて不正確
p311、注3の7行目、「第二の譲受人に」→「第二の譲受人への譲渡につき譲渡人が」
p322の表(2)「?」→「現実の引渡しに加えて、第三者対抗要件を…」
      P&CのMLではこれが正しいと言われてたんですが、問題集とかでは代物弁済に
      現実の引渡しは不要と書いてあるのが多いですね。どっちが正しいのかな ?
p345、注3の1行目、「承諾者がその…」→「申込者が反対の意思を表示し、または承諾者がその…」
p347の表、(2)の1行目、「?」→「相手方の債務が履行期にあること」
p348、注2の3行目、「両当事者の債務」→「相手方の債務」
p355、注4の1行目、「要約者との間の第三者の為にする契約によって」→「受益の意思表示によって」
p356、注2の2番目の判旨不正確
p361の2、原則のところ、「?」→「各当事者は撤回できる」
p364の表、一番下の欄「§550」→「§550・896」
p391の表、借家のところ不正確。例えば、右から2番目「§29」→「§29条1項」、
         右から3番目「解約申し入れには」→「家主からの解約申し入れには」など。   
同頁1,一番下の行「30年未満に定めた場合は期間の定めのないものとして」→
           「30年未満に定めた場合や期間の定めのないものは一律」
587577:04/02/14 03:45 ID:???
p398の表、例外のところ、不正確(判旨通りに修正しました)
p401、注1の根拠、3行目「賃貸人により」→「賃貸人より」
p406、注1の表一番上の右欄「損害賠償債務と賃料債務を」→「賃料債務を」
p416、注1の最後3行。類推されるのは§105まで。107Uは類推されない。
p418、昭56の判旨不正確
p427、注1の一番下、「組合員の事由」→「組合員の自由」
p446、3行目「に制限されるわけではない」→「を越えることはない」
p452の表、(1)は1項前段の要件、(2)は1項後段の要件ですね。

ふぅ〜。疲れた・・・
588577:04/02/14 04:10 ID:???
p464の1行目、「?」→「…喪失しても、婚姻は有効である」(最判昭34・8・7)
p485の注4、下から2行目「を防止する」→「を認める」
p486の3行目、「意思能力」→「判断能力」 意思能力は有るでしょw
p491、注3の2行目、「実の父母」→「実方の父母」
p502、第859条の趣旨、1行目「成年被後見人」→「成年後見人」
p506、1行目「843のU」→「843U」
p516、表の代襲者のところ、3行目「出生した養子は」→「出生した子は」
p525、注1の根拠、2行目「相続人が」→「相続人による」
p531の1行目、「ひとりが」→「一部が」
p532、注2の3行目、「事故の」→「自己の」
p545の6、根拠(ii)は、根拠と言うよりも、判例の帰結では。

とりあえず、ぱっと読み返して気付いたところは、これくらいかな。
589氏名黙秘:04/02/14 09:31 ID:???
実力者ですね
これからもよろしくです!

590577:04/02/14 15:55 ID:???
>>589
こちらこそ、よろしく。
でも、実力者だなんてとんでもないw
去年、4回目で漸く択一通った程度。しかも論文はGだったし。
結構歳食ってて記憶の衰えが激しい&直前期は仕事が忙しいので、短時間で記憶喚起できる
ツールが必要だと思って、去年から成川使い始めました。今は、論文直前期の資料作りに
励んでいます。
591氏名黙秘:04/02/14 18:47 ID:???
age
592氏名黙秘:04/02/14 19:08 ID:???
>>577 さん。労作ですね。
593氏名黙秘:04/02/14 21:01 ID:???
>>577

実は、↓を立てて他力本願で行こうとしたのはおいらです。

■☆ 成川六法の変てこな記述(愛の修正) ☆■
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1071115852/l50

成川(特に民)に魅力を感じ、使う “つもりでいました” ので。 でもでも・・・

577氏がもう少し早く登場してくれてたら、おいらも民法は成川でいってたかもしれない。w
択六テキストのまとめ方・整理の仕方(形式)としては、民法は干拓や自国よりも
絶対に成川だと思ってたので(今でも思ってるけどね)。
おいらも初め、買って使ってたら、わんさか疑問点(誤字ではなく内容の)がでてきたので
あきらめて干拓にしました。
誤植レベルならだいたい気付くものだから、それほど差しつかえはないんですよね。それより・・
内容の誤りが多すぎる。
ご指摘のように、判旨の不正確なところもけっこう多いですよね。それならかえって
もっと超結論のみ!の方がいいくらい。
577氏くらいの実力者なら成川も >短時間で記憶喚起できるツール
としていいでしょうが、悔しいけどおいらのような非実力者はやっぱ避けておきます。
594577:04/02/14 22:16 ID:NsO2gz0B
>>592
ありがとう

>>593
そうですか。僕は理由が書いてないと、頭に入らないんですよね。
理系の人間なんで、暗記は苦手でw
この点で、自国や干拓は、僕には使いこなせないかな、と。
でもまあ、何を使うにしろ、お互い頑張りましょう

595577:04/02/14 22:17 ID:???
総則の補足です。僕はこう修正した、というだけで、元の記述が間違っているわけではないかも
しれないので、あくまで参考程度に。

p31の下の表、§44Tの過失相殺は、軽過失の場合のみ。重過失では、そもそも44Tの責任発生せず。
p35、下の表、通常総会「定款で定めた時期に」→削除
p50、3の根拠、「§94Uは、Cが権利を有効に取得したのと同じ扱いをAとの関係でCに認めるた
めの論理的前提として、かつ、その限度でAB間の権利変動を有効視するにすぎない。とすれば、CはA
から直接権利を取得したものと同視し得、CとDはAを起点とした二重譲渡関係になる。よって、対抗問
題として177条を適用して決すべきである」に差し替え。
p56の表、必要説の(iii)、「取消による…立つ」→「取消後の第三者の場合、取消による…立つ。
取消前の第三者の場合も、それと同様の扱いをすべき」
596577:04/02/14 22:19 ID:???

p59、下の表、(2)は法律行為全てに必要な要件であって、代理行為特有の要件として挙げる必要は無い
気がしますが?(私見です)
p60、一番上の注1、根拠マル2は、記述マル2ではなく、記述マル1の根拠なのでは。
p65、まん中の表、任意代理の責任「解任懈怠の」→「解任を懈怠したときのみ」
     同、法定代理の責任「常に」→削除
p67、1のマル1、「代理権に限られるか」→「行為を行う権限に限られるか」
p71、注2の1行目、「両説共に…なるため」→意味不明なので削除
p77、注2のマル2、1行目「対抗要件を」→「排他的な対抗要件を」
   ∵動産物権変動や債権譲渡では、2人が共に排他的対抗要件を具備することがありうる
p97、マル3、1行目「?」→「時効利益の放棄は、援用権放棄の意思表示であり」
p99の表、1つ目の事案、「準じて」なのは、所有権の存否は訴訟物ではないから
p102、注1の1行目、「『所有の意思』とは、所有者が為しうると同様の排他的支配を
事実上行おうとする意思のことであり、自分を所有者と信ずること(善意)ではない」に差し替え
p104、1つ目の※の2行目、「?」→「地役権は、不継続のものは承役地所有者が好意で
黙認しているものが多いので」
597氏名黙秘:04/02/14 22:40 ID:???
すごいな。。。セミナーは早急に>>577氏を校正者として雇うように。
598氏名黙秘:04/02/14 22:48 ID:???
となると、同じセミナーの「スピード六法」も同じような感じなのだろうか・・・
599氏名黙秘:04/02/14 22:48 ID:???
>>594(577)

>僕は理由が書いてないと、頭に入らないんですよね。
>理系の人間なんで、暗記は苦手でw
>この点で、自国や干拓は、僕には使いこなせないかな、と。

にしても・・・
こんなにまで膨大な量の誤り→修正 にもかかわらず、やはり成川民法なんでしょうか?
(とりあえず形式上)理由付けが充実してるという理由から?
600氏名黙秘:04/02/14 22:50 ID:???
>>598
全部見たわけじゃないけど(一部手直しされてる箇所もあった)
基本的には、成川をそのままもってきてるので、そうなんじゃない?
601氏名黙秘:04/02/14 23:03 ID:???
なんだか、ますます腹が立ってきた。セミナー、成川、新保(=成川民法?)、、、の不作為に。
どうせこの先何年改訂されようが、既存の記述を見直す気なんてありゃしないだろうよ。新判例と新過去問を補充するのみで。

こんなの、合格者を5人集めてチーム作って、内容をチェックさせれば
すぐ改善されることじゃん。辰巳のように。
602氏名黙秘:04/02/14 23:04 ID:???
自国の択一六法が一番安心なのかな。情報量は少ないけど。
干拓も誤植多いなあ・・・
603氏名黙秘:04/02/14 23:27 ID:???
>干拓も誤植多いなあ・・・

でも、成川のような、内容の誤りじゃないだろ?
604氏名黙秘:04/02/15 00:05 ID:???
成川って、デバイスの要約でしょ?
ということは、デバイスも間違いってことなのか・・・
605氏名黙秘:04/02/15 00:30 ID:???
>>604
いや、俺ベテだからわかるけど w・・・
成川とデバイスでは、コンセプトや構成はもちろん
文言・記述・表現、分析、まとめ方etc. 全部違う。
606氏名黙秘:04/02/15 01:24 ID:???
まあしかし、よくある「合格者が考える合格しないタイプ」のアンケートの上位には
たいてい「こだわりすぎるタイプ」が入ってるから、誤植チェックも程々に…
607氏名黙秘:04/02/15 13:01 ID:???
>>601
成川六法と新保は関係ないと思う
推測だが。
608氏名黙秘:04/02/16 03:26 ID:???
>>606
ごもっとも。たしかにおっしゃることもよくわかります。

でもね、誤字脱字…つまり狭い意味の誤植なら、めくじら立てなくても
みなさんだいたい気付くものだし、無意識のうちに修正しながら読んでるものなんですよね。
「誤植が多いなあ〜」ってぼやいてるのは気付いてる証拠だから。
でも、>>577氏指摘の信じられないくらい膨大な量の内容の誤りはやはり問題だと思うんです。
>「こだわりすぎるタイプ」が・・
とおっしゃるけど、成川民法を使用してる実力者や使用して合格した人は
これほど多くの(まだまだ披露してくれると思うんですけど)内容の嘘には
気付いていて修正(or脳内修正)したのか、それとも気付かずに使用してるのか
あるいは運良くそれらの箇所が問われることなく合格していったのか・・・
とても気になるところです。
609氏名黙秘:04/02/16 09:40 ID:???
>577さん

判例の引用は、<判旨の不正確な成川>と<結果だけをおさえてある干拓>だったら、どっちがいいでしょうか?
後者の方がいいでしょうか?
それとも、結果だけでなくある程度 判例の言い回し(正確な) は必要でしょうか?
610氏名黙秘:04/02/16 22:57 ID:PV5qM5/x
>>577
仕事でお忙しいでしょうがよろしくお願いしますね。
貴殿だのみです。
611氏名黙秘:04/02/16 23:20 ID:???
>>577さんが労をいとわず…ここまで手直しを要する成川を
それでもすすめる理由ってのは?
干拓や自国と比べてみた結果ですか?
612氏名黙秘:04/02/17 10:54 ID:???
age age age
613氏名黙秘:04/02/17 20:08 ID:???
だから、別にそこまで酷くないよ。>>誤植
俺は成川で択一受かってるし。

それでも気になる人は、
正確性が高く択一に対応可能なものとして、Sか双書でも使うのがいいんでないの?
疑いながら読んでも頭に入らないしね。

俺の友人の択一合格者は、Sを択一のみ、
内田を論文のみで使い分けてる。
内田は電車じゃきついしね。
結局択一六法なんて移動とか待ちとかの、細切れの時間を有効に
使うためにしか使ってないから、手軽でしっくり来るものなら何でもいいだろ。
614氏名黙秘:04/02/17 23:59 ID:???
>>613
>だから、別にそこまで酷くないよ。>>誤植

酷いじゃん!
だって、>>577-596を一体どう説明するんだよ?
まだごく一部だと思うけど、貴方は氏の修正内容には不満?
615氏名黙秘:04/02/18 00:04 ID:???
まぁ、誤植のデメリットを上回るメリットがあるから使うわけで。
616氏名黙秘:04/02/18 00:54 ID:???
>>615
それも一理ある。
でも、それにしたって民法は酷かったから避けてたんだが
577さんの労作のおかげで初めて踏み切れたというのが正直なところ。
617577:04/02/18 01:46 ID:???
まず、僕のカキコでかえって皆さんを不安がらせてしまったかもしれませんが、結論としては、成川を択一対策のメインで使おうと思っている人も、それほど神経質になる必要はないと思います。
よく、「正答率50%以上の問題をきちんと解ければ択一は受かる」と聞きますよね。
そこで僕は、条文、過去問、それと、一般的な予備校本や基本書に載っていることをきちんと押さえておけば知識的には十分だろうと考えました。特に成川なら、過去問の肢がそのまま乗っているので、過去問集代わりにもなるし。
そして、過去問集、デバイスや自国、内田、S尻あたりで調べれば成川の誤りは修正できるだろうし、それらを調べても真偽がわからないような記述は、他の受験生も知らないだろうから無視するなり削除すればよいかと。
ということで、例えば、上で指摘したp35は、他の文献で正誤が確認できなかったので削除したという意味だし、p102も、S尻の記述と差し替えたという意味です。
僕自身、成川の誤りを完全に修正できてるとは思わないけど、合格ラインを超えるためにはその程度で十分じゃないかと考えています。
このスレは、実際に成川を使っている人が、より有効に活用していくために情報交換する場だと思ったので、自分の調べた結果を書き込んできたんですけど・・・
まあ、100%信頼できる本しか使いたくない、という方は、別の本にした方がいいのかもしれませんね。

長文になってしまって、申し訳ありません。
なんか、合格してないくせに、偉そうなことを言ってしまったような気がしますね・・・