平成15年論文試験再現答案

このエントリーをはてなブックマークに追加
1氏名黙秘
民法1問目
一、Aに対する請求について
1、Aは大型犬の占有者であり、DはAに対して718条1項に基づき、損害賠償を請求すると思われる。
これに対し、Aは「相当ノ注意」をもって大型犬を散歩させていたのだから、自己の免責を反論するものと考えられる。
2、思うに、動物の占有者に損害賠償責任を課す718条の趣旨は、他人に害悪を与えうる動物の占有者は、それに伴う損害についても賠償責任を負うのが公平であるということにある。
そこで、「相当ノ注意」とは、損害賠償責任を負わせることが公平に反するほどの注意を尽くした場合をいうと考える。
具体的には、動物の種類や性質などを考慮して考えるべきである。
3、本問においては、Aの占有していた犬は大型犬であり、散歩中に手を振り払って走り出すことも十分予想でき、それにより他人に損害を与えることもまた予想できたはずである。にもかかわらず、Aは何らの対策もとっていず、「相当ノ注意」をしたとはいえない。
従って、Aの動物占有者の責任を免れるとの反論は認められず、AはDに賠償責任を負う。
4、次に、Aは損害が生じたのはDの右足に障害があったためであるとして、過失相殺(722条2項)による減額を主張することが考えられる。
5、思うに、過失相殺が損害の公平な分担という観点から認められる以上、単なる身体的特徴により損害が発生した場合には、過失相殺を認めないのが公平といえる。
もっとも、単なる身体的特徴を超え、疾患といえる程度にいたった場合は、逆に過失相殺を認めるのが公平である。
6、これを本問についてみると、Dが右足に障害を負っていたことは、単なる身体的特徴とはいえず、疾患といいうる。
よって、Aの過失相殺による減額の主張は認められ、Dの請求は減額されると考える。
2氏名黙秘:03/09/09 01:10 ID:???
1000
3氏名黙秘:03/09/09 01:10 ID:PklGQFpR
二、Bに対する請求について
1、DはBに対して、動物保管者の責任(718条2項)を追求することが考えられる。
これに対し、Bは損害が生じたのは犬が追突したからでなく、Dが右足に傷害を負っていたためよろけたことによるのだから、損害との間に因果関係がないと反論することが考えられる。
2、思うに、Bが散歩していたのは大型犬であり、これが突進してくれば誰もが驚き、転倒して傷害を負うことは容易に予想がつく。
従って、Bの過失とDの損害との間には相当因果関係があり、Bの反論は認められず、Dの請求は認められる。
もっとも、Dの請求は過失相殺により相当程度減額される。
三、Cに対する請求について
1、Cは過失により大型犬に追突し、結果的にDが損害を負っている。
そこで、DはCに対して不法行為(709条)に基づく責任を追及することが考えられる。
これに対し、Cは自転車を大型犬にぶつけたとしても、大型犬がDの方へ走っていくことは通常とはいえず、因果関係がないと反論することが考えられる。
2、しかし、自転車を大型犬に追突させれば、それが第三者に対して突進していくことは通常予想できる範囲といえ、因果関係は否定されない。
よって、Cの反論は容れられず、Cは損害賠償責任を負う。
もっとも、Dの請求は過失相殺により相当程度減額される。
四、1、このように、A、B、Cはおのおの不法行為の要件を満たす。
そして、各人が不法行為の要件を満たし、各行為に客観的関連性があれば共同不法行為(719条)が成立するところ、DはA、B、Cに対し、損害の全額を請求することが考えられる。
一方、Aらは自己の過失割合は算定可能であるから、過失割合に応じた賠償責任のみを負担すると反論することが考えられる。
2、思うに、共同不法行為は被害者保護のため規定されたものであり、過失割合が算定できるからといって、共同不法行為人が自己の責任以上の賠償を否定すると、被害者保護の見地から妥当でない。
また、719条は共同不法行為人は連帯債務を負うとしており、各人の過失割合が明らかになったからといって、その責任を免れることはできないと考える。
3、よって、DはAら各々に全額請求でき、Aらの反論は容れられない。
以上
4氏名黙秘:03/09/09 01:10 ID:PklGQFpR
刑訴1問目
一、本問において、警察官は甲・乙をカメラで撮影している。
かかる警察官の行為は強制処分にあたり,法律に定めがない限り許されないのではないか(197条1項但書)。強制処分と任意処分の区別が問題となる。
二、1、この点、有形力を行使する好意が強制処分とする見解があるが、科学技術の発達した現代において、有形力の行使を伴わない人権侵害を抑止できず,妥当でない。
思うに、捜査においては個人の権利・自由を侵害することはできる限り認めるべきでないから、個人の権利・自由を侵害する行為を強制処分と捉えるべきである。
ただ、これをあまりに厳格に捉えると捜査活動の範囲を極端に狭め、真実発見(1条)を達成できず、妥当でない。
そこで、個人の重要な権利・自由を侵害する行為を強制処分と考えるべきである。
2、これを本問についてみると、甲・乙の害される権利・?%A
5氏名黙秘:03/09/09 01:11 ID:PklGQFpR
刑訴1問目
一、本問において、警察官は甲・乙をカメラで撮影している。
かかる警察官の行為は強制処分にあたり,法律に定めがない限り許されないのではないか(197条1項但書)。強制処分と任意処分の区別が問題となる。
二、1、この点、有形力を行使する好意が強制処分とする見解があるが、科学技術の発達した現代において、有形力の行使を伴わない人権侵害を抑止できず,妥当でない。
思うに、捜査においては個人の権利・自由を侵害することはできる限り認めるべきでないから、個人の権利・自由を侵害する行為を強制処分と捉えるべきである。
ただ、これをあまりに厳格に捉えると捜査活動の範囲を極端に狭め、真実発見(1条)を達成できず、妥当でない。
そこで、個人の重要な権利・自由を侵害する行為を強制処分と考えるべきである。
2、これを本問についてみると、甲・乙の害される権利・自由は、プライバシー権ないし肖像権であり、憲法13条によって保障される憲法上の権利であり、重要とも思える。
しかし、これらの権利・自由も、屋内にいる者を強制的に撮影する場合と比べ、屋外にいる者を撮影する場合は、権利として保護すべき程度が低いといえる。
従って、屋外にいるもののプライバシー権や肖像権は、重要な権利・自由とまではいえず、強制処分にあたらないと考える。
従って、本問警察官の甲・乙に対する撮影行為は任意処分であると考える。
6氏名黙秘:03/09/09 01:12 ID:???
スレタイは「再現答案をうpするスレ」にして
>>1では「再現答案をうpできる人はここでしてください」
とでもしたほうがよかったような?>>1
7氏名黙秘:03/09/09 01:12 ID:PklGQFpR
三、1、もっとも、任意処分も無制限に許容されるものではなく、被侵害者の同意を得た上で行うのが原則である。
ただ、捜査の必要性の観点から、同意を得ていない場合であっても、一定の場合にはかかる処分が許されると考えるべきである。
そこで、写真撮影において、いかなる範囲の行為であれば、任意処分として許容されるかが問題となる。
2、この点、判例は、現に犯罪が行われ、もしくは行われた後間がないと認められる場合に限り、任意処分として許されるとしている。
しかし、これでは写真撮影が認められる範囲が極端に限定される。
そもそも、屋外にいる者のプライバシー権や肖像権の権利保護の要請は相対的に低いのであるから、任意処分として許される範囲は捜査の必要性を達成する限度で認めるべきである。
そこで、@高度の嫌疑が存在し、写真撮影をする必要性があること、A犯罪が重大であること、B手段が社会的に相当であること、を要件として許容されると考えるべきである。
3、これを、本問についてみると、甲に対する撮影行為は、@連続強盗の犯人であるという高度の嫌疑が存在し、甲の要望を撮影し被害者に犯人かどうかを確認することで犯人を特定する必要はある。
そして、A犯罪も強盗事件であり、重大といえる。また、B望遠レンズで遠方から撮影しており、甲の間近で心理的に圧迫を加えながら撮影したのでもないから、手段も相当といえる。
よって、甲に対する撮影行為は任意処分の範囲内にあり、適法である。
4、次に、乙についての撮影行為を検討するに、甲と同様にA、Bの要件は満たす。
しかし、乙には連続強盗を行ったとの具体的な嫌疑はなく、単に甲の家に出入りしている者の中に犯人グループの一員がいるのではないという抽象的な嫌疑が存在するにとどまる。
とすれば、乙には高度の嫌疑はなく、写真撮影をする必要性もあるとはいえないことから、@の要件を満たさない。
よって、乙に対する撮影行為は任意処分の限界を超え、違法であると考える。
以上
8氏名黙秘:03/09/09 01:13 ID:PklGQFpR
>>6
すまん
以後、そういう趣旨で
9氏名黙秘:03/09/09 01:14 ID:PklGQFpR
刑訴法2問目
一、本問では、共同被告人乙の供述内容を録取した検察官面前調書(以下検面調書という)を、甲に対する証拠として用いることができるか、問題となっている。
ここで、317条は事実の認定は証拠によるとして、適式な証拠調べを経た証拠能力ある証拠によらなければ犯罪事実を認定できないと規定している(厳格な証明)。
そして、証拠能力が認められるためには、@自然的関連性、A法律的関連性、B証拠禁止にあたらないこと、が必要である。
ここで、A法律的関連性とは、証明政策上誤判のおそれがないことをいうが、本問検面調書は反対尋問を経ない証拠(伝聞証拠)として、Aの要件を欠き、証拠能力が認められないのが原則である(320条)。
従って、原則として本問検面調書を甲に対する証拠とすることはできない。
二、1、では、いかなる場合であれば、証拠として用いることができるか。
2、まず、甲が証拠として用いることに同意をすれば、証拠能力が認められ、証拠として用いることができる(326条)。
3、では、甲が証拠として用いることに同意をしなかった場合はどうか。
この点、伝聞証拠が反対尋問を経ない証拠であることから、乙を証人尋問・被告人質問した上で、証拠として用いることが考えられる。
まず、乙を証人として喚問することはできるか。
しかし、乙には包括的黙秘権があるところ(憲法38条)、証人として尋問することはこれを侵害するおそれがあるため、妥当でない。
また、乙も共同審理されている以上、被告人としての地位を有するため、証人として喚問することには問題がある。
従って、乙には証人適格が認められず、乙を証人として喚問することはできない。
では、乙に対する被告人質問をすることはできるか。
思うに、乙が黙秘権を行使すれば乙に対して不利益に扱われるおそれがある以上、被告人質問によることはできないと考えるべきである。
4、従って、乙を共同被告人として証人尋問・被告人質問することはできず、本問検面調書を甲の同意なく証拠として用いることはできない。
10氏名黙秘:03/09/09 01:14 ID:PklGQFpR
三、1、では、弁論を分離し、乙を証人喚問することはできないか。
2、思うに、弁論が分離され、共同被告人たる地位を乙は失っている以上、証人として喚問することは可能である。
従って、乙を証人として喚問し、検面調書について反対尋問をした上、乙が検面調書の記載内容と同趣旨の供述をした場合は、本問検面調書に証拠能力が認められ、甲に対する証拠として用いることができると考える。
3、では、乙が否認した場合はどうか。
この場合、前の供述と反するため、321条1項2号により、検面調書に証拠能力が認められると考える。
この点、乙が黙秘権を行使した場合が供述不能にあたるか問題となるが、およそ供述を得られない場合を321条1項2号は規定していると考えられるため、供述不能にあたり、本問検面調書に証拠能力が認められると考える。
4、従って、弁論を分離して乙を証人尋問すれば、検面調書を甲に対する証拠として用いることがで切ると考える。
四、もっとも、本問検面調書を、情状事実を認定するための証拠として用いる場合には、弁論を分離しなくても甲に対する証拠として用いることができると考える。
なぜなら、厳格な証明が要請されるのは、刑罰権の存否及び範囲を画する事項に限られるところ、情状事実はこれにあたらず、自由な証明で足りるため、証拠能力を備えている必要はないからである。
以上

11氏名黙秘:03/09/09 01:16 ID:???
※このスレは、死因スレから派生してできたものです。
12氏名黙秘:03/09/09 01:16 ID:???
乙。子のスレは現行組の牙城だw
13氏名黙秘:03/09/09 01:16 ID:PklGQFpR
刑法1問目
一、乙の罪責について
乙はAが生きていることを知りながら、Aを埋め、結果Aは死亡しているのだから、乙には殺人罪(199条)が成立する。
二、甲の罪責について
1、甲は、殺意をもってAの後頭部を殴打し、Aが死んだものと誤信して、Aを埋め、結果Aは窒息死している。
ここで、甲の殴打する行為と埋める行為を1つの行為と捉えれば、甲には殺人罪の成否が問題となる。
確かに、時間的場所的に接着している行為であれば、自然的には複数の行為であっても刑法上は1つの行為と捉えることができる。
しかし、殴打行為と埋める行為は時間的場所的に接着しているとはいえず、刑法上1つの行為として捉えることはできない。
そこで、殴打する行為と埋める行為を別個の行為として考える。
2、まず、殴打する行為については、甲は殺意をもって行っており、Aは死亡していないのだから、甲には殺人未遂罪(199条、203条)が成立する。
3、次に、埋める行為については、甲は死体遺棄の故意で殺人を行っていることになる。
ここで、38条により甲を殺人罪で処罰することはできないが、死体遺棄罪で処罰できるかは明らかでなく、問題となる。
4、思うに、故意責任の本質は、反規範的人格的態度に対する道義的非難にあるが、規範は構成要件の形式で与えられている。
そこで、異なる構成要件に属する犯罪であっても、構成要件的に符合している限りでは故意責任を問いうると考える。
5、本問では、殺人と死体遺棄とは保護法益が異なる以上、同じ行為態様であったとしても、構成要件的な重なり合いは認められない。
従って、甲に死体遺棄罪も成立しないと考える。
14氏名黙秘:03/09/09 01:17 ID:???
>>7
あてはめが弱いな。
15氏名黙秘:03/09/09 01:17 ID:PklGQFpR
6、もっとも、甲はAが死んだものと軽信しており、Aの死に対して重過失があるといえる。
よって、甲には重過失致死罪(211条)が成立する。
7、さらに、甲は乙と共同して客観的にはAを殺害する行為を行っている。
ここで、甲に殺人罪の共同正犯(60条)ないし幇助犯(62条)が成立しないか問題となるが、甲と乙には殺人についての意思の共同もなく、また、乙に対する幇助の意思も認められないことから、共同正犯も幇助犯も成立しない。
8、また、甲は主観的には乙に死体遺棄の犯意を生じさせており、殺人罪ないし死体遺棄罪の教唆犯(61条)が成立しないか問題となる。
しかし、被教唆者たる乙が行った犯罪は殺人罪であり、甲には死体遺棄の教唆の故意しかなかったため、殺人罪の教唆は成立しない。
そして、甲が教唆した段階では死体遺棄の結果が生じる危険はなかったのであるし、殺人と死体遺棄との間に構成要件的な重なり合いも認められないことから、死体遺棄罪の教唆犯も成立しない。
従って、甲が乙を巻き込んだ行為については何ら犯罪が成立しない。
9、以上より、甲には殺人未遂罪(199条、203条)と重過失致死罪(211条)が成立し、両者は併合罪(45条1項前段)となる。
以上
16氏名黙秘:03/09/09 01:18 ID:PklGQFpR
つーか、読みにくいよな、2chのすれじゃ
17氏名黙秘:03/09/09 01:19 ID:???
>PklGQFpR

分かってると思うけど、全部貼り終ったら>>つけて整理してくれよ。
正直今のままではかなり見にくい。
18氏名黙秘:03/09/09 01:19 ID:???
>>1
Aのところおかしくないか?
Aは散歩させてたわけじゃないのだが・・・
715も無しかい。
19氏名黙秘:03/09/09 01:19 ID:PklGQFpR
刑法2問目
一、甲は、乙名義で申請してある自己の免許証の氏名欄に、甲と記載のある紙片を貼り付けている。
ここで、甲に私文書偽造罪(159条)が成立するか問題となるが、文書偽造罪の保護法益は文書に対する公共の信頼をいい、紙片の貼り付けられた免許証は誰の目から見ても真正な免許証とは思えないため、私文書偽造罪は成立しない。
二、次に、甲は甲名義でX社の借入れ申込書を作成している。
ここで、かかる行為が私文書偽造罪にあたらないか問題となるが、甲が乙という名称で社会的に活動していたとはいえ、甲という本名を記載しているのだから、甲が作成名義人であることについて齟齬はなく、甲に私文書偽造罪は成立しない。
三、1、では、イメージスキャナーで、紙片を張り付けた免許証及び借入れ申込書をYのモニターに表示させた行為について、私文書偽造罪は成立するか。
この点、借入れ申込書については甲が作成している以上、私文書偽造罪は成立しない。
次に、免許証について、紙片が貼り付けられていることはモニター上明らかでないことから偽造罪の成否が問題となる。
思うに、モニターに表示された情報は、それ自体文書とはいえず、文書偽造罪の成立を認めることはできない。
従って、甲には私文書偽造罪は成立しない。
2、もっとも、甲には多重債務者でない甲とという情報をイメージスキャナーで読み取らせ、多重債務者である乙こと甲という人格とは異なる人格についての情報をモニターに表示させている。
そして、かかる情報はYの借入れの審査に用いられる情報である。
従って、イメージスキャナーで読み取らせた行為につき、電磁的記録等不正作出罪(161条の2第1項)が、Yのモニターに表示させた行為につき同供用罪(161条の2第3項)が成立する。
20氏名黙秘:03/09/09 01:20 ID:???
面白い、すっきりしてる
21氏名黙秘:03/09/09 01:20 ID:PklGQFpR
三、また、多重債務者である甲が、多重債務者でないとYを誤信させ、キャッシングカードを交付させていることから、Yを欺く行為と、それに対応するYの処分行為がある。
そして、キャッシングカードもそれを利用することで金銭を借り入れることができるのであるから、財物性が認められる。
よって、甲には詐欺罪(246条)が成立する。
四、さらに、甲は現金自動支払機からかかるキャッシングカードを用いて30万円を引き出している。
ここで、キャッシングカードを取得したことにより甲に引き出す権限までもが付与されたとも思えるが、キャッシングカードの交付と金銭の引き出しには一応別個の審査がなされるものであり、引き出す行為を詐欺罪の不可罰的事後行為と捉えることはできない。
そして、甲が多重債務者であればX社は甲に金銭を引き出しを拒んだであろうし、機械が錯誤に陥ることも考えられない。
従って、X社の意思に反して甲は現金を持ち出したといえ、甲には窃盗罪(235条)が成立する。
五、以上より、甲には、@電磁的記録不正作出罪(161条の2第1項)、A同供用罪(161条の2第3項)、B詐欺罪(246条)、C窃盗罪(235条)が成立し、@とAは牽連犯(54条1項前段)、これとBは観念的競合(54条1項後段)となり、これらとCは併合罪(45条1項前段)となる。
以上
22氏名黙秘:03/09/09 01:20 ID:???



リュック背負って本屋に来るな。後ろ通れねえし、キモイ臭いぷんぷん



 
23氏名黙秘:03/09/09 01:21 ID:PklGQFpR
憲法1問
一、小問1について
1、民法733条は、女性は婚姻の取消・解消の日から6ヶ月は再婚できないと規定する。これは、女性であることを理由とする、憲法14条1項の「性別」に基づく差別として,法の下の平等に反し違憲ではないか,問題となる。
2、この点、法の下の平等にいう「法」とはいかなる法をさすか、問題となるが、内容が不平等な法を平等に適用しても平等は達成できないため、法内容の平等を意味すると考える(立法者拘束説)。
  そして、福祉国家(25条)の下、一律に法を適用しても不平等の格差は広がることから、各人に応じた合理的な範囲での取り扱いの差異をなすことを認める相対的平等を14条は定めたものと解する。
3、では、本問法律は合理的な範囲における取り扱いの差異といえるか。
思うに、14条1項後段列挙事由は、歴史的に差別されてきたことを合えて規定しており、「性別」については先天的に個人の意思とは関係なく有するものであるから、原則として差別は許されないものと考えるべきである。
したがって、@やむにやまれぬ政府利益を達成するという目的の重要性、A目的達成のための手段の必要最小限度性が認められる限りにおいて、合理的な範囲内における差別として許容しうると考える。
4、これを本問についてみると、父性の重複推定防止という目的は重要である。
しかし、現代の医療技術の進歩に鑑みると、必ずしも6ヶ月経過しなくとも妊娠しているかどうかは判明できる。
よって、必要最小限の手段とはいえず、本問法律は憲法14条1項に反し、違憲である。
そして、かかる法律に基づく本問不受理処分も違憲となる。
24氏名黙秘:03/09/09 01:22 ID:PklGQFpR
二、小問2について
1、本問では、男性であることを理由に女子高校への入学を拒否されている。
そこで、性別による差別として憲法14条1項に反さないか、問題となる。
2、この点、後段列挙事由に関する差別であることに鑑みると、小問1同様に厳格な基準を用いるべきとも思える。
しかし、本問女子高校の設立は,歴史的に差別を受け、社会的に抑圧されてきた女子に対する積極的差別是正措置といえる。
このような差別を解消するための措置については、厳格な基準を用いるべきでなく、@目的が合理的で、A目的達成のための手段との合理的関連性があれば、憲法14条に反さないと考えるべきである。
3、これを本問についてみると、@女子の進学を確保し、男性との肉体の違いに応じた教育を行うことを目的としており、目的は合理的である。
そして、Aかかる目的達成のため女子のみに入学を許す高校を設立することは合理的といえ、男性は他の共学校に進学することもできるのだから、不都合ではない。
よって、女子高校の設立は憲法14条に反さず、これに基づく入学拒否処分も合憲である。
以上
25氏名黙秘:03/09/09 01:22 ID:PklGQFpR
憲法2問目
一、本問では、政党に対して助成金を交付する条件として、党首を選挙によって選ばなければならない、との法律を制定しうるかが問われている。
そこで、@政党に対する助成金交付が憲法89条に反さないか、A党首を選挙によって選ばなければならないとすることは、憲法21条1項に反さないかが問題となる。
二、@について
1、まず、政党に対して助成金を交付すること自体は憲法89条に反さないか。
89条は私的団体に対する公金支出は、「公の支配」に属するもの以外、これを禁じているため、政党の性質が問題となる。
2、この点、政党の民主政に及ぼす影響、憲法が政党による政治を予定していることを重視して、政党を憲法構成機関として位置づけることも考えられる。
このように考えれば、89条には反さないことになろう。
しかし、政党の存在を憲法が予定しているとしても、それを憲法秩序に組み入れていない以上、政党を憲法の構成機関として位置づけることには無理がある。
思うに、憲法が政党の存在を明示していないことから、政党は通常の私的団体として、21条1項による結社の自由の保障を受ける存在と考えるべきである。
従って、政党は通常の私的団体であるから、政党に対する公金支出は政党が「公の支配」に服している必要がある。
3、それでは、政党は「公の支配」に服する団体といえるか。「公の支配」の意義が明らかでなく問題となる。
思うに、私立学校への助成金交付、国家の私的団体に対する過度の介入を避けるべきことから、「公の支配」の意義は緩和して考えるべきである。
そして、89条の趣旨が公金の濫費を防止し、もって国民経済に奉仕することにあるから、団体による濫費を防止しうる程度の支配が及んでいれば、「公の支配」に服する団体といえる。
これを本問についてみると、国家が党首を通じて政党における資金管理に一定の指導を促しうるのであれば、「公の支配」が及んでいると考えられる。
4、従って、このような場合であれば、助成金交付は89条に反さないと考える。
26氏名黙秘:03/09/09 01:22 ID:???
>1
最後に一応トリップつけとけば。
27氏名黙秘:03/09/09 01:23 ID:PklGQFpR
三、Aについて
1、前述のように、政党は結社の自由として21条1項により保障を受ける私的団体である。
ここで、政党が国家の構成機関をなすと考えれば民主政の観点から党内における制度を法律で定めることもできるが、
通常の私的団体として捉える以上、政党に対して他の結社と異なり特別な制約を認めることはできない。
そこで、公共の福祉(13条)による制約が認められるにとどまると考える。
2、では、いかなる制約が認められるか。
この点、結社の自由は最大限尊重されるべきであるから、@目的が重要で、A目的達成のための手段が必要最小限のものであれば、結社の自由に対する制約も認められると考える。
これを本問についてみると、@民主政の過程で重要な意義を有する政党において、その党内においても民主制を尊重すべきことは重要な目的といえる。
そして、A政党に対する助成金の交付の条件として政党内部で党首を選挙で選ぶという手段は目的達成のために必要であり、
党内においてその意思決定を拘束するような強度の手段とはいえず、最小限といえる。
従って、本問法律は憲法13条の範囲内として、憲法21条1項の政党の自由に対する過度の制約とはならず、合憲であると考える。
以上
28ナビ:03/09/09 01:24 ID:???
>>>>>>>>>>>ナビ
29氏名黙秘:03/09/09 01:25 ID:???
被告人質問しちゃダメなの!?
分離を持ち出すあたりが混乱してるなぁ
30氏名黙秘:03/09/09 01:26 ID:???
>>13
乙の共犯論を全く無視しているのは、漏れの答案と同じなのだが、
これは、この問題で許される答案の形なのかな?
漏れの場合も乙に単独の殺人犯が成立したから、それ以上、
別個に共犯を論じる必要がないと思ったんだよね。
ただ、13-14の答案では、甲の罪責につき、殺人罪を否定しているから、
甲の結果の妥当性に問題がある気がする。
31氏名黙秘:03/09/09 01:26 ID:PklGQFpR
商法1問
一,小問1について
  1,本問では,C社がD銀行から借り入れする際に,A社がD銀行との間で保証契約を締結しようとしている。ところが,A社の代表取締役BはC社の監査役を兼任している。
    そこで,かかる保証契約締結は,利益相反行為(265条)として,取締役会決議を要するのではないか,問題となる。
  2,この点,いかなる行為が利益相反行為となるかについて,単に取締役と会社との利益が対立していればよいとする見解もある。
    しかし,これでは第三者を介して取締役が間接的に事実上の利益を享受する場合も利益相反行為となり,あまりに広汎に失する。
    思うに,利益相反抗に月取締役会の決議を必要とした趣旨は,取締役が会社を食い物にすることで,会社財産を悪化させ,ひいては株主や会社債権者の利益を害することを防止しようとしたことにある。
    そこで,利益相反行為にあたるか否かもかかる観点から実質的に判断すべきと考える。
  3,これを本問についてみると,確かに自己が監査役を務める会社の保証をさせることは,監査役たるBに有利ともいえる。
    しかし,監査役は取締役のように業務執行権限がなく(273条,260条),計算書類の承認等を除き,借入の決定・運用方法の決定については関与しえない。
    従って,取締役が監査役を務める会社の保証人となることは,当該取締役が会社を食い物にすると言うことは認められず,利益相反行為にあたらないといえる。
    よって,265条の取締役会決議は扶養であると考える。
  4,もっとも,A社は10億円という多額の借財について保証契約をしている。
    これは,A社の「借財」ではないが,これに準じるものとして,260条2項2号に基づく取締役会決議が必要であると考える。
32氏名黙秘:03/09/09 01:26 ID:PklGQFpR
二,小問2について
  1,本問においては,A社の取締役Eが70パーセントの株式を保有するF社のG銀行からの借入債務について,A社が保証契約を締結するために取締役会決議が必要かが問題となっている。
  2,この点,本問契約が利益相反行為にあたれば取締役会決議が必要である。
    しかし,EはA社の平取締役であり,単独で業務執行たる保証契約を締結することはできない(260条3項参照)。
    また,EはF社の株主に過ぎず,業務執行権限を有さず,A社の利益を害することは考えにくい。仮にF社がEの意のままに支配されているとしても,EがA社の平取締役であることから,A社及びその株主・債権者を害する可能性は低いといえる。
    従って,本問保証契約締結は利益相反行為にあたらない。
  3,次に,本問1000万円の保証契約に260条2項2号の決議が必要か問題となるが,ここにいう「多額」といえるかどうかは会社財産等との関係で相対的に決せられるため,一概には決しえない。
    そこで,A社の会社の規模・資産等から「多額」と評価しうる場合には,260条2項2号の取締役会決議が必要であるが,そうでなければ取締役会決議を経ることを要しないと考える。
33氏名黙秘:03/09/09 01:27 ID:???
因果関係ノーサンキューは厳しい。
34氏名黙秘:03/09/09 01:27 ID:PklGQFpR
三、小問3について
1、ホテルを経営するA社の取締役Hが、ホテル経営と不動産事業を行うI社の不動産事業部門のみの取引を担当する代表取締役に就任することは、
競業避止義務違反(264条1項)として、取締役会の承認が必要ではないか。
2、この点、いかなる行為が競業避止務違反となるか、問題となるが、競業避止義務は、取締役が自己の営業を通じて得た知識等を利用し、
本来会社に属すべき利益を自己又は第三者に帰属させることで、会社ひいては株主に損害を与えることを防止するために課されているものである。
そこで、競業避止義務にあたるか否かも、株主等の保護の観点から、実質的に考慮すべきと考える。
3、これを本問についてみると、Hが担当するのはI社の不動産事業であり、形式的にはA社のホテル経営で得た知識を利用することは考えにくい。
しかし、代表取締役は会社の業務執行権限を有し(260条1項)、取締役会に出席し、意見を述べる義務があるのであって、担当する事業が異なることの一事をもって
競業避止義務違反とならないとはいえない。
このように、HがI社のホテル経営に関与する可能性がある以上、Hの行為は競業避止義務違反として、264条1項により取締役会決議を要すると考えるべきである。
以上


35氏名黙秘:03/09/09 01:32 ID:md+h8nyu
商法2問目
一、小問1について
1、CのBに対する請求
(1)CはAに対して債権を有しているが、Aから営業譲渡を受けたBに対し、かかる債権を行使し、弁済を請求できるか。
この点、Bは本来の債務者ではなく、Cは弁済を請求できない野が原則である。
もっとも、BがAから商号を営業譲渡を受けており、称号の同一性が認められれば、Bが反対の意思を表示していない以上CはBに対して弁済を請求できる(26条)。
ところが、Aの使用していた商号は「ブティック甲山一郎」であり、Bの使用している商号は「甲山一郎ブティック」であり、商号の同一性が認められないようにも思える。
そこで、26条にいう商号の同一性とは、いかなる基準により判断すべきか、問題となる。
(2)思うに、26条は営業譲渡とともに商号の続用があれば、債権者としては債務も当然引き継がれたであろうと信頼するのが通常であることから、かかる信頼を保護する趣旨の規定である。
そこで、商号の続用があるか否かは、一般人を基準として、社会通念上同一性があるかで判断すべきであると考える。
(3)これを本問についてみると、Aの使用していた商号と、Bの使用する商号とは、「甲山一郎」「ブティック」の文字が逆に配列されているのみであり、社会通念上同一であると考えるべきである。
従って、Bが何ら意思表示をしていない以上、26条によりCはBに対して弁済を請求できると考える。
2、Cの甲山に対する請求
(1)甲山は自ら営業を行っていず、債務を負担していない。
従って、Cは甲山に対して弁済を請求できないのが原則である。
もっとも、甲山は自己の氏名を商号に用いることにつき、積極的にAに対して承認しており、名板貸人の責任(23条)を負わないか。
(2)思うに、23条は自己の氏名等を商号に用いた場合、商号によって表示された者が実際に営業を行い、債務を負担していると信頼する債権者を保護する外観法理に基づく規定である。
そして、23条が適用されるためには、自己の氏名を商号に用いること、それに対する承諾、相手方の信頼が要件となる。
(3)この点、甲山は自己の氏名を商号に基づくことをAに承諾しており、Aは「ブティック甲山一郎」の商号で営業を営んでいる。
従って、Cが、甲山が営業主であると信頼していた場合には、23条に基づき甲山に対し弁済を請求できると考える。
36氏名黙秘:03/09/09 01:33 ID:md+h8nyu
二、小問2について
1、甲山はBの債権者であるDと取引をしたのではなく、甲山は自ら債務を負担していない。
また、Bに対して自己の氏名を商号に使用することを承諾していたわけでなく、23条により責任を負うことはない。
しかし、それでは甲山が債務者であると信頼したDの信頼を害することになる。
そこで、Dを保護する法律構成を考える必要がある。
2、思うに、23条は商号に表示された者を取引相手であると信頼した債権者を保護する規定であり、外観法理に基づく規定である。
そこで、自ら自己の氏名を商号に用いることについて承諾をしていなかった者であっても、商号に示された者が取引相手であると信頼した者に対して、
23条を類推適用し、責任を負わせる余地を認めるべきであると考える。
具体的には、@氏名が商号に用いられていること、Aそれについて帰責性があること、B債権者がその者を取引相手と信頼したこと、を要件とすべきである。
3、これを本問についてみると、@「甲山一郎」という名がBの商号に用いられており、A甲山はAに対して氏名を商号に用いることを承諾し、B
はAからの営業の譲受人であるところ、甲山はBが商号を続用していることを容易に知りえたにもかかわらずあえてこれを放置していることから、甲山には帰責性が認められる。
そして、BDが甲山を営業主であると信頼していた場合には、23条の類推適用があるといえる。
ここで、重過失あるものは悪意と同視しうることから、Dは甲山が営業主でないことにつき、善意無重過失であることを要すると考える。
4、よって、Dが善意無重過失であれば、23条類推適用により、Dは甲山に弁済を請求できると考える。
以上

37氏名黙秘:03/09/09 01:33 ID:md+h8nyu
民訴1問目
一、1、民事訴訟において、訴訟手続の進行については職権進行主義が採用されている。
すなわち、訴訟の進行については裁判所が決定することにして、当事者の主導による訴訟手続の進行は原則として排除されている(任意訴訟禁止の原則)。
これは、大量かつ集団的な紛争を、画一的に、迅速・適正な解決を図るためには、裁判所により訴訟進行を決定する方が妥当であることから、採用されている。
具体的には、裁判長の期日指定権(93条)、必要書類の送達(98条)、裁判長の訴訟指揮権(148条)がある。
2、もっとも、民事訴訟は当事者間の紛争を解決する訴訟手続であることから、できる限り当事者の意思を反映させた訴訟進行が望ましいことは確かである。
そこで、法には当事者の意思を反映させる手段の規定がおかれている。
38氏名黙秘:03/09/09 01:34 ID:md+h8nyu
二、1、まず、期日指定に関しては、当事者は申立てによって自己の望む期日を指定するように申立てることができる。
これは、期日が当事者のために開かれるものであるから、できる限り両当事者が出頭しやすいように配慮したものである。
2、次に、書類の送達については公益性が高いため、原則として当事者の意思は反映されない。
もっとも、当事者が迅速な裁判を望む場合には、公示送達の申立ても可能であり、この限りで当事者の意思が反映されているといってよいだろう。
この点、準備書面等については直送主義が採用されているが、これは裁判所の労力削減を主たる目的としており、当事者の意思の反映とは関係しない。
3、そして、裁判長の訴訟指揮や、書記官の処分に対しては、異議の申立てができるとしている。(150条、121条)。
自己に不利益が及ぶ当事者が、かかる不利益を排除するために異議の申立てを認める必要があり、これも当事者の意思の訴訟手続への反映といえる。
4、さらに、手形小切手訴訟や督促手続きについては、当事者の申立てにより通常訴訟への移行が可能である(353条、366条、367条、373条)。
これは、いかなる訴訟手続を採用するかについて、当事者の意思を反映させた規定といえる。
三、このように、訴訟手続の進行については原則として職権進行主義が採用されているが、これを補完する程度で、当事者の意思が訴訟手続に反映されているといえる。
もっとも、法に当事者の意思を反映させる規定がない場合であっても、民事訴訟が当事者のための訴訟であることから、裁判所は極力当事者の利益に配慮した訴訟進行をすべきであると考える。
以上
39氏名黙秘:03/09/09 01:35 ID:md+h8nyu
民訴2問目
一、小問1(1)について
1、甲が、乙に対して絵画の売買契約に基づく引渡し請求を提起したところ、乙が甲に対して売買代金の支払請求を別訴で提起している。
そこで、甲は、@乙は売買代金の支払を反訴で提起できること、A反訴で提起できる以上別訴提起は許されない、と主張している。
かかる主張は認められるか。
2、まず、@乙は反訴提起(143条)ができるか。
この点、反訴が認められるためには、旧請求と新請求が内容または主張原因において法律上・事実上同一であること、口頭弁論終結前であること、訴訟手続を著しく遅延させないこと、が必要である。
ここで、乙の請求と甲の請求とは同一の売買契約に基づくものであり、口頭弁論終結前に、訴訟手続を著しく遅延させる方法でなされたものでないから、反訴の要件を満たす。
従って、乙に反訴ができるという点では甲の主張は正当である。
3、次に、A別訴提起はできないのか。
確かに、甲乙間の紛争は絵画の売買契約についてのものであり、同一の訴訟で解決した方が合一に矛盾なく確定でき、甲乙の利益に沿うようにも思える。
しかし、同一の契約に基づくとはいっても、必ずしも主張利益が同一とは限らないし、処分権主義(246条)の下、いかなる訴訟形態で審判を求めるかは当事者の自由な選択にゆだねられるべきである。
そして、弁論の併合(152条)や、同時審判の申出(41条)が可能である以上、あえて反訴に寄らしめるべき必要性も薄い。
よって、乙は反訴でなくても別訴提起によることも可能であると考える。
従って、この点において甲の主張は不当であると考える。
40氏名黙秘:03/09/09 01:36 ID:md+h8nyu
二、小問1(2)について
1、甲が乙に対して絵画の引渡しを請求したことに対し、裁判所が700万円との引換給付を命ずる判決を、乙の甲に対する1000万円の請求に対し、絵画の引渡しを条件に700万円の給付認容判決を下すことは可能か。
かかる判決を下すと、当事者の申立てた事項と判決事項が一致していないため、弁論主義(246条)に反さないかが問題となる。
2、まず、甲に対する判決について、引換給付が弁論主義に反さないかが問題となる。
この点、弁論主義は当事者意思の尊重、不意打ち防止を根拠とするから、引換給付判決が当事者の合理的意思に合致し、不意打ちとならなければ弁論主義違反とはいえず、認められると考える。
これを本問についてみると、甲としては対価を支払っても絵画を取得したいというのが合理的意思といえ、引渡請求訴訟の中で売買代金についても争っているはずなので、不意打ちとはならない。
従って、引換給付判決は弁論主義に違反せず、本問判決を下すこともできると考える。
3、次に、乙の請求は1000万円であるのに一部である700万円を認容し、絵画との引換給付判決を下すことは弁論主義に反さないかが問題となる。
この点、一部認容判決は原告としては請求額の一部でも認めてもらいたいというのが合理的意思といえ、売買代金について争った結果裁判所は一部認容との心証を抱いたのであるから、不意打ちともならない。
従って、一部認容判決を下すことも弁論主義に反さない。
そして、引換給付判決も弁論主義違反とはならないのであるから、乙に対して本問判決を下すこともできると考える。
41氏名黙秘:03/09/09 01:36 ID:md+h8nyu
三、小問2について
1、甲の乙に対する絵画引渡請求に対し、500万円との引換給付判決が下された後、乙が実は売買代金は1000万円だったとして後訴を提起することはできるか。
2、この点、乙の請求は既判力によって遮断されるのではないか問題となるが、既判力は判決主文について生じるところ(114条1項)、前訴の主文によっては売買代金額について既判力は及ばないといえる。
従って、乙が後訴を提起することは、既判力によっては遮断されない。
しかし、乙の請求は実質的には前訴の蒸し返しとなるものであり、これを認めると紛争解決の実効性を欠き、訴訟経済・審理の煩雑となり妥当でない。
そこで、乙の請求を認めない法律構成が問題となる。
3、この点、当事者が前袖主要な争点として争い、裁判所がそれについて判断を下した場合には、判決理由中の判断であっても当事者を拘束するという争点効の理論がある。
しかし、これでは法が判決主文に限って既判力を認め、弾力的な訴訟活動を目指した趣旨が没却され、妥当でない。
従って、争点効の理論を認めることはできない。
4、思うに、乙は前訴で売買代金についても十分争うことができたのに、後訴を提起して紛争を蒸し返すことは甲の前袖の紛争解決に対する信頼を害することとなる。
そこで、乙の請求は訴訟上の信義則(2条)により、訴えの利益を欠くものと考えるべきである。
従って、乙の後訴は信義則により排斥され、乙はかかる訴えを提起できないと考える。
42氏名黙秘:03/09/09 01:37 ID:???
これで終わりかな?乙カレー
43氏名黙秘:03/09/09 01:37 ID:md+h8nyu
民法1問目
一、Aに対する請求について
1、Aは大型犬の占有者であり、DはAに対して718条1項に基づき、損害賠償を請求すると思われる。
これに対し、Aは「相当ノ注意」をもって大型犬を散歩させていたのだから、自己の免責を反論するものと考えられる。
2、思うに、動物の占有者に損害賠償責任を課す718条の趣旨は、他人に害悪を与えうる動物の占有者は、それに伴う損害についても賠償責任を負うのが公平であるということにある。
そこで、「相当ノ注意」とは、損害賠償責任を負わせることが公平に反するほどの注意を尽くした場合をいうと考える。
具体的には、動物の種類や性質などを考慮して考えるべきである。
3、本問においては、Aの占有していた犬は大型犬であり、散歩中に手を振り払って走り出すことも十分予想でき、それにより他人に損害を与えることもまた予想できたはずである。にもかかわらず、Aは何らの対策もとっていず、「相当ノ注意」をしたとはいえない。
従って、Aの動物占有者の責任を免れるとの反論は認められず、AはDに賠償責任を負う。
4、次に、Aは損害が生じたのはDの右足に障害があったためであるとして、過失相殺(722条2項)による減額を主張することが考えられる。
5、思うに、過失相殺が損害の公平な分担という観点から認められる以上、単なる身体的特徴により損害が発生した場合には、過失相殺を認めないのが公平といえる。
もっとも、単なる身体的特徴を超え、疾患といえる程度にいたった場合は、逆に過失相殺を認めるのが公平である。
6、これを本問についてみると、Dが右足に障害を負っていたことは、単なる身体的特徴とはいえず、疾患といいうる。
よって、Aの過失相殺による減額の主張は認められ、Dの請求は減額されると考える。
44氏名黙秘:03/09/09 01:37 ID:md+h8nyu
二、Bに対する請求について
1、DはBに対して、動物保管者の責任(718条2項)を追求することが考えられる。
これに対し、Bは損害が生じたのは犬が追突したからでなく、Dが右足に傷害を負っていたためよろけたことによるのだから、損害との間に因果関係がないと反論することが考えられる。
2、思うに、Bが散歩していたのは大型犬であり、これが突進してくれば誰もが驚き、転倒して傷害を負うことは容易に予想がつく。
従って、Bの過失とDの損害との間には相当因果関係があり、Bの反論は認められず、Dの請求は認められる。
もっとも、Dの請求は過失相殺により相当程度減額される。
三、Cに対する請求について
1、Cは過失により大型犬に追突し、結果的にDが損害を負っている。
そこで、DはCに対して不法行為(709条)に基づく責任を追及することが考えられる。
これに対し、Cは自転車を大型犬にぶつけたとしても、大型犬がDの方へ走っていくことは通常とはいえず、因果関係がないと反論することが考えられる。
2、しかし、自転車を大型犬に追突させれば、それが第三者に対して突進していくことは通常予想できる範囲といえ、因果関係は否定されない。
よって、Cの反論は容れられず、Cは損害賠償責任を負う。
もっとも、Dの請求は過失相殺により相当程度減額される。
四、1、このように、A、B、Cはおのおの不法行為の要件を満たす。
そして、各人が不法行為の要件を満たし、各行為に客観的関連性があれば共同不法行為(719条)が成立するところ、DはA、B、Cに対し、損害の全額を請求することが考えられる。
一方、Aらは自己の過失割合は算定可能であるから、過失割合に応じた賠償責任のみを負担すると反論することが考えられる。
2、思うに、共同不法行為は被害者保護のため規定されたものであり、過失割合が算定できるからといって、共同不法行為人が自己の責任以上の賠償を否定すると、被害者保護の見地から妥当でない。
また、719条は共同不法行為人は連帯債務を負うとしており、各人の過失割合が明らかになったからといって、その責任を免れることはできないと考える。
3、よって、DはAら各々に全額請求でき、Aらの反論は容れられない。
45氏名黙秘:03/09/09 01:38 ID:md+h8nyu
民法2問目
一、小問1について
1、AはBから登記簿上330平方メートルである土地を買い受けたが、土地の面積は実際には297平方メートルしかなかった。
  で、Aは数量不足に基づく代金減額・解除・損害賠償請求(565条)することが考えられる。
では、本問売買契約は数量指示売買といえるか。
2、思うに、数量指示売買といえるためには、一定の単位を基準に単価を定め、それをもとに代金全額が算定されることが必要である。
そして、単に登記簿上の面積を基準としただけでは数量を指示したとはいえないが、一定の面積を基準に単価を定めた場合には数量指示売買といえる。
3、これを本問についてみると、AB間の売買契約は、3.3平方メートルにつき25万円として締結されており、数量指示売買といえる。
従って、Aは565条に基づき、代金減額・解除・損害賠償をなしうる。
4、ここで、Aは代金減額請求をすることも考えられるが、かかる請求をすることによってAが満足することはできないであろう。
そこで、AはBとの売買契約を解除した上、損害賠償請求をすることが考えられる。
5、この点、Aには錯誤もあることから錯誤無効(95条)を主張することも考えられる。
しかし、瑕疵担保責任と錯誤を主張しうる場合、契約の有効性とする瑕疵担保責任を優先的に主張すべきであるから、AはBに対し、錯誤無効の主張はしえない。
6、では、この場合、AがCと売買契約を解除したことによって生じた損害、1000万円の損害賠償を請求することができるか。
思うに、数量指示売買において売主が担保責任を負う趣旨は、契約が有効であると信頼した買主の利益を保護することにある。
そこで、担保責任を負う範囲は信頼利益に限られると考える。
本問において、AがBとの契約成立を信頼した利益、すなわち不足分33平方メートルに対応する250万円を請求できるにとどまる。
7、以上より、AはBとの契約を解除し、売買代金2500万円に加え、250万円の損害賠償をすることができる。
46氏名黙秘:03/09/09 01:39 ID:md+h8nyu
二、小問2について
1、BはAに土地を売却した後、Dに土地を売却して登記を備えている。
ここで、AとDは対抗関係に立つが、先にDが登記を備えている以上、Dが本問土地所有権を取得し、Aは土地所有権を取得し得ない。
2、では、DはAに対し、土地明け渡しを請求できるか。
この点、混同(520条)によりAの賃借権は消滅するのが原則であるが、Aは確定的に所有権を取得していなかった以上、賃借権は存続すると考える。
従って、DはAに対して土地明渡請求をなしえない。
3、では、DはAに対して賃料請求をすることはできるか。 
思うに、賃貸人としての義務は非個性的であり、法律関係の錯綜を防ぐためにも、売買契約とともに賃貸人の地位配点すると考える。
従って、BD間で賃貸人の地位の移転について合意がなされていなくとも、Dは賃貸人としての地位を取得すると考える。
もっとも、賃借人の二重払いの危険を防止する必要性から、新所有者は登記を有していなければ賃料請求できないと考える。
この点、Dは登記を経由していることから、Aに対して賃料請求できると考える。
4、以上より、DはAに対して賃料請求でき、AはDに対して賃貸人の義務(606条等)を請求できると考える。
以上
47氏名黙秘:03/09/09 01:39 ID:???
暴走機関車みたいだな・・・
48氏名黙秘:03/09/09 01:40 ID:???
さて、トリップつけますか
時間かかるからちょい待ってください
49氏名黙秘:03/09/09 01:40 ID:???
なんかIDが途中で変わってるし
50氏名黙秘:03/09/09 01:46 ID:???
憲法1問目:>>23,>>24
  2問目:>>25,>>27
民法1問目:>>43,>>44
  2問目:>>45,>>46
51氏名黙秘:03/09/09 01:47 ID:???
商法1問目:>>31,>>32,>>34
  2問目:>>35,>>36
刑法1問目:>>13,>>15
  2問目:>>19,>>21
52氏名黙秘:03/09/09 01:47 ID:???
民訴1問目:>>37,>>38
  2問目:>>39,>>40,>>41
刑訴1問目:>>4,>>5,>>7
  2問目:>>9,>>10
53氏名黙秘:03/09/09 01:48 ID:???
          /〜〜,
          / 乙 / ==
         /〜〜'
       △ △      ===
ニヤニヤ>(・∀・)
        0┳0 )    ===
     ◎┻し'━◎ キコキコ

54氏名黙秘:03/09/09 01:49 ID:???
終わりました
ちなみに、やばいところは問題別スレで出てたとこなんで、あしからず
55氏名黙秘:03/09/09 01:51 ID:???
憲法はまあまあじゃない?
よければAいくかもって感じ
民法はA〜Cって感じかな?
商法はAだろう
残りの答案も見てみます
56氏名黙秘:03/09/09 01:53 ID:???
乙です
ついでに丙の有無と、今までの成績も教えてください
57氏名黙秘:03/09/09 01:54 ID:???
刑法はちょっとやばいかもな
1問目はまあいいとしても、2問目で私文書って書いたのがどこまで響くか
E以下は覚悟した方がいいかも
民訴はまあ平均的だろう
Bはいってると思われ
刑訴はちょっと混乱してる感じがする答案
Cくらいか?
58氏名黙秘:03/09/09 01:56 ID:???
>>56
三年連続択一落ちの後、去年論文初受験
が、総合G(5000番くらいかな?)
ここ2年くらいは結構一生懸命勉強しました
59氏名黙秘:03/09/09 01:57 ID:???
ABAEBCってとこか
総合A行くんじゃない?
受かるかどうかは微妙だけど
60氏名黙秘:03/09/09 02:01 ID:???
刑法のミスは痛いねー
刑訴は2問目で321−1Aについて論述あまいんじゃない?
他の答案も論証不十分なところがあるし
刑法と刑訴が足引っ張ってる感じ
61氏名黙秘:03/09/09 02:04 ID:???
ま、今印刷したから明日感想を丁寧にかくべ。
62氏名黙秘:03/09/09 02:06 ID:???
よろしくお願いします
63氏名黙秘:03/09/09 02:08 ID:???
俺もとりあえず眠いから感想は明日ね。
64氏名黙秘:03/09/09 04:15 ID:???
刑法1因果関係(行為後の介在事情)が全く論じられていない
けど、これはまずいでしょう。
65氏名黙秘:03/09/09 05:14 ID:???
おいおい、みんさん評価甘すぎやしませんか?
たしかに、他人の答案を過大評価することで自分の合格にも
チャンスがあると思いたい気持ちはわかるけどさ・・・・
甘く見積もってもDACFDDで総合Cが妥当な線だと思うぞ
例えば、憲法1なんかあてはめ薄すぎ
66氏名黙秘:03/09/09 07:15 ID:???
憲法1問目:>>23,>>24
  2問目:>>25,>>27
民法1問目:>>43,>>44
  2問目:>>45,>>46

67氏名黙秘:03/09/09 07:16 ID:???
商法1問目:>>31,>>32,>>34
  2問目:>>35,>>36
刑法1問目:>>13,>>15
  2問目:>>19,>>21

68氏名黙秘:03/09/09 07:16 ID:???
民訴1問目:>>37,>>38
  2問目:>>39,>>40,>>41
刑訴1問目:>>4,>>5,>>7
  2問目:>>9,>>10
69にせくらまね:03/09/09 09:01 ID:???
再現お疲れ様です
あくまでも私見ですが評価させてもらいます

憲法1 あてはめ薄い B-D
憲法2 あてはめ薄い B-D
民法1 無難 A
民法2 無難 A
商法1 小問2のあてはめやばい、間接取引の理解を疑われる D-E
商法2 条文の文言に対するこだわりがみられない B-E
刑法1 判定不能 A-D?
刑法2 条文の文言・構成要件に対するこだわりがみられない 免許私文書痛い D-E
民訴1 上げてる制度少なすぎ C-D
民訴2 一部認容判決を弁論主義の問題としている E-G
刑訴1 あてはめ薄い C-D
刑訴2 無難 A
総合 B-D

僭越ながらアドバイス
憲法1や刑訴1はみんなが当たり前のことをかいてくるので
やはりあてはめは丁寧にしないと沈むと思う

あとは私法系、刑法各論はもっと条文の文言を使っておのおのを問題文を
使って丁寧に認定する必要があると思う

お互いがんばりましょう
70氏名黙秘:03/09/09 13:56 ID:???
民訴2 処分権主義の問題を弁論主義と書いてるのはまずい
憲法1 あっさりしすぎ。
憲法2 89条の話とからめるのはおもしろいとおもったけどちょっと趣旨
から外れる?
商法2 小問2 利益相反取引について誤解
刑法1 本問の特殊性無視だとおもう。乙の罪責の確定の場面で共犯論
や因果関係論への言及は必須だとおもう。そしてこの点が甲の因果関係
論にも影響してくるとおもう(介入行為あるいは第二行為は乙との
共同行為)甲単独のウェーバーの典型問題に引っ張り込みのように
感じる。
71氏名黙秘:03/09/09 15:02 ID:???
>>70
>憲法2 89条の話とからめるのはおもしろいとおもったけどちょっと趣旨
>から外れる?
ちょっと外れるどころか、政党が慈善・教育・博愛の事業といえるのか???
72氏名黙秘:03/09/09 16:47 ID:???
全体的に規範定立の前段階の理由付けが薄い。
でも、1文が短く、文体にテンポがあって読みやすい。
73氏名黙秘:03/09/09 16:54 ID:???
民訴2の小門1(2)の弁論主義(246条)って
答案にもそう書いたんですか?
74氏名黙秘:03/09/09 17:19 ID:???
再現読んでつくづく思うんだけど、
やっぱり、何を書いたかより
どう書いたかが重要だよね。
75氏名黙秘:03/09/09 17:43 ID:Qi/ImaP9
このスレに藤本豪先生よんで評論してもらったら?
76氏名黙秘:03/09/09 18:00 ID:???
憲法1 B(あてはめが弱め、が、他にいいとこがある)
憲法2 F(89条は限定列挙)
民法1 B(書きかたの順番のせいもあって、混乱がある)
民法2 AA(イイ!)
商法1 B-C(小問2がイクナイ)
商法2 A(イ!) 
刑法1 E(因果関係、共犯関係がイクナイ)
刑法2 E(私文書+電磁がイクナイ)
民訴1 D(書き負けてる)
民訴2 D(弁論主義を善解してもらえれば、Bに上がるぞ)
刑訴1 B(無難だが、あてはめがもう一押欲しい)
刑訴2 B−C (よく読んだらそれなりに)

総合 条文解釈の姿勢をもっと出したい。
  DABFDB 総合2499位くらい
77:03/09/09 20:00 ID:???
ただいま帰りました
みなさんわざわざ見てくれてありがとうございます
やはり刑法はまずいみたいですね
っていっても、2つの行為と捉えれば、因果関係は問題とならないと思うのですが?
ま、問題別スレでやることでしょうが
ちなみに、民訴2は本試験でも弁論主義と書いたような気がします
あとでしまったー!!と思いました
憲法2についてはいまいちよく分からないまま書いてしまったので、自己責任っつーことで
全体的に流れをよくしようとがんばったのですが、いかんせん本試験は混乱しますね
もっと少しがんばらねば
78氏名黙秘:03/09/09 20:05 ID:???
二つの行為ととらえても、被害者の死亡という結果を第一行為に帰責するか
第二行為に帰責するかは因果関係を検討しないとわからないのです。
79氏名黙秘:03/09/09 20:15 ID:???
>>77
これくらいの失敗なら充分チャンスあるよ。
去年の再現君たちと比べても遜色ないと思う。
自身を持って口述の勉強をすべし!!
80氏名黙秘:03/09/09 21:07 ID:???
>>76
2499って、去年の順位ですか?
>>69
商法1の採点、辛すぎない?
俺は結構いいと思ったよ
利益相反を否定するにしてもしっかり自分なりに考えてることが出せてると思うし
260の「借財」についてもしっかり書いてる
俺は1問目もA行くと思うけどなー

刑法は全体的にちょっと微妙
だけど、他のやつもあまりできてないみたいだし、相対的にそんなに沈まないと思う

民訴の採点も辛すぎ。B位はいってると思う。弁論主義って書いても他のところがいいからイーんじゃない?
刑訴はよくかけてるほうじゃない?

よって、BAADBAの総合Aは確実でしょ
受かるかどうかは運次第
81氏名黙秘:03/09/09 21:08 ID:???
憲法1 悪くないんだけど、みんな書いてくるところだから、ちょっと弱い。
憲法2 89はいらないんじゃないかな。これもちょっと弱い。
憲法総合 Dくらいかな。

民法1 混乱している。Aは散歩をさせてはいないと思うけど・・・
民法2 悪くない。必要なことは拾われてるし。ただ錯誤の位置はちょっと。
民法総合 なんとかAは付くんじゃないだろうか。

商法1 俺は結構いいんじゃないかと思う。
商法2 こっちも悪くないんじゃないか。
商法総合 多分A。

刑法1 「Aは死亡していない」って、死んでるじゃんw 因果関係ちゃんと
     書かなきゃ。でもまぁ他は悪く無いか。
刑法2 問題は免許私文書と電磁的〜か。でも周りもできてないらしい
     から浮くかもしれない。
刑法総合 Aつくか、Bか微妙なところかな。

刑訴1 いいんじゃない?
刑訴2 かなり混乱している。証言を得ることそのものは聞かれて無いし。
     被告人質問できないというのも如何なものか。証言を得られない
     から調書を証拠として使えないってのも・・・。分離も何で書いて
     るのか意味が分からん。
刑訴総合 2の評価はかなりやばいんじゃないだろうか。Dくらいと予想。

民訴1 いくらなんでも職権進行主義が少なすぎ。
民訴2 処分権主義が正しいのかは分からないのでここはパス。
     一部認容は質的と量的と書き分けた方が。小問2はイイ!
民訴総合 Cくらい?

DAAADCで総合Bくらい?
8281:03/09/09 21:10 ID:???
12通まとめて読むと、わかって書いてるんだろうなぁと思うけど、
1通1通だと言葉足らずで、本当に分かってるのか?と思わせる
ような文だと思う。ちょっともったいない。
83氏名黙秘:03/09/09 21:12 ID:???
かなり評価が割れてるね
DABFDB:B
DAAADC:B
69が科目別、総合評価を出してないので不明
刑法は、、、、、Dくらいかな?
憲法D、民法A、民訴Dっていうのは相場みたいね
ま、憲法・民訴はもう少しいい気もするけど。
口述、がんばってください
84氏名黙秘:03/09/09 21:14 ID:???
>>82
うん、それは俺も思った
1は実力は十分あるよね
って、上から見下した態度をとってみたり
俺もこれくらい書けてたら、、、、
85集計結果:03/09/09 21:16 ID:???
DABFDB:B
DAAADC:B
BAADBA:A
ABAEBC:A
86氏名黙秘:03/09/09 21:41 ID:???
憲法1:あてはめが弱いか?C
  2:89を出すのは問題ありか?D
民法1:715を出していないのが気になるが、よいA
  2:むらなくそつなくAA
商法1:よくかけてると思われAA
  2:しっかりと事実が認定されているところがいいAA
刑法1:それなりに筋は通ってるが、因果関係が、、C
  2:私文書はまずい。電磁的記録も微妙E
民訴1:1行問題ながら、流れがあって読みやすいA
  2:弁論主義はちょっと、だがそれを除けば非常にいい答案A(B)
刑訴1:まあ、無難な感じだろB
  2:混乱してる感じは受けるが、それでもよくかけてるほうA
CAADAAで総合A(合格ラインだろう)
87氏名黙秘:03/09/09 21:56 ID:???
評価してる香具師の去年の成績も書いてみたら。
総合Gに「良く書けてる」とか言われても嬉しくないしな。
88氏名黙秘:03/09/09 22:06 ID:???
>>1
あんたはエライ!! 自分のチ×ポ晒すような真似をして批判を仰ぐなんて漏れにはできない。

このスレをお気に入りに追加したので、ちょくちょく覗いてみます。
有益な議論が展開されればいいですね。

>>87
つーか、野次飛ばすような香具師は択一落ちだよ。
89氏名黙秘:03/09/09 22:12 ID:???
>>88
確かにそうだよね。ウプする勇気はそもそもないが、
仮にウプするとして、民訴2の「弁論主義」みたいのがあったら、
俺ならコソッとウソついちゃう。
>>1 えらいぞ、合格だ!?
あの合格確実のカサブランカ氏より民2・商2は明らかにいいし、
刑訴1も勝ってるかも、憲法1、商1だってあるいは分からんよ。
90氏名黙秘:03/09/09 22:14 ID:???
んだんだおめーさんのゆーとーりーだがや
91氏名黙秘:03/09/09 22:18 ID:???
>89
まったくえらいな
しかし
えらいぞ、合格だ
はワロタ
92氏名黙秘:03/09/09 22:31 ID:???
憲法1:完全に書き負けてる F
憲法2:89条が有害的記載事項。その他は?? E
民法1:まずまず。722Uを直接適用してるのが・・・ C
民法2:内容がかなり良い。でも、書き方がわかりにくい A 
商法1:利益相反、競業避止の理解の不十分さを露呈 D
商法2:なかなかうまくまとめていて良い A
刑法1:うーん因果関係・・・・ F
刑法2:電磁とかは・・・ D
民訴1:内容薄し D
民訴2:弁論主義・・・これは試験委員の喜ぶ答案 G
刑訴1:あてはめ弱すぎ。あと、判例出すならきちんとしたを批判すべき F
刑訴2:これだけはなんとも言えない A〜E
EBBEFDの総合Dくらいではないでしょうか。
ちなみに、私は今年受験3回目かつ論文3回目です。
論文は1年目FAGGFGの総合G 昨年GAGAFAの総合C(2600番台)
93氏名黙秘:03/09/09 23:01 ID:???
>>92
これで総合Cってことは、Aの中にはねてるものがあったってことだよね
どれがはねてるって思いました?
どんな風に書きましたか?
ぜひ参考に教えてください
94氏名黙秘:03/09/09 23:02 ID:???
>>92
あそこで弁論主義を出したことでいきなりGつくとは思えんが
他の部分がよくできてるし、C以上はつくんじゃないかな?
全体的に採点が辛すぎの気もする
95氏名黙秘:03/09/09 23:07 ID:???
そこそこできて合格かどうか悶々としている奴の、
これが平均的答案の出来なんだろうと思う。
でも、実際はこの程度だと合格には一歩とどかないという感じがする。
96氏名黙秘:03/09/09 23:10 ID:???
>>92
やや辛過ぎじゃないか?ボーゲンが出来るようになると(rya
97氏名黙秘:03/09/09 23:11 ID:???
ま、しかし合格は無理だろうな。
98氏名黙秘:03/09/09 23:12 ID:???
謙虚な奴の再現答案→「これじゃあ受からんよ・・・」
見栄っ張りな奴の再現答案→「これなら合格ラインだね」

結果は言うまでもないか
99氏名黙秘:03/09/09 23:13 ID:???
そういう問題じゃないだろw
100氏名黙秘:03/09/09 23:17 ID:???
甘い香具師が多いな!
採点はもっとシビアだよ。
10192:03/09/09 23:18 ID:???
>>93
刑訴がほぼ完璧だったことと民法が良かったんだと思います。
民法は安定して得点できるコツを教えてもらったのが大きかった

>>94
恥ずかしながら過去にGを5個もゲットした経験からなんですが、
全体的にそつなくまとめている答案でも、言い訳の仕様のない基本事項の
ミスがある場合にはまずGつまり20点以下がついてしまうものと
考えています。
弁論主義と処分権主義とは書き間違えだと善意解釈をするのは厳しい気がします。
採点する側としては両者の区別ができていないのでは?と考えると思うのです
102氏名黙秘:03/09/09 23:36 ID:???
確かにみんなミスには目をつぶり、いい点は甘く採点する
傾向な気はするなw
自分に帰ってくるからなんだろうけど。オレモナー
103:03/09/09 23:39 ID:???
>>101
なるほど
去年の答案でも大嘘を書いた答案はことごとくGがついた
でも、もう一通のできも悪かったから、実際はどのくらいかわからないんだけど
あと、あなたみたいな人から辛い評価を受けるのは、大歓迎です
長ったらしい論文を読んでくださって、感謝してます
ちなみに、今回の民法、よい感じとの反応がありますが、本人的には不満がたっぷりの答案
何がよいのかわかりません
104:03/09/09 23:40 ID:???
あと、過去に論文の再現を2chにうpした人っているんですか?
もしかして、俺がはじめて?
105氏名黙秘:03/09/09 23:40 ID:???
私は、論文1年目GACGAG=D、2年目DGAGAC=Cで
今年3年目の受験生ですが、
1氏は、
憲1:B やや論理の飛躍が見られ当てはめが薄いが読みやすい。
憲2:E 問いに答える姿勢は良いが、出題の意図を外している。
民1:B 問い、答えの構成はかなり良い。ただ規範がやや疑問。
民2:C 重要論点に全て触れているものの混乱が見られるのが残念。
商1:B 小問2、3がややずれているが、筆力の高さでBか。
商2:A 小問1(1)にやや疑問はあるが、確実に上位答案。
刑1:F 乙を無視しているのがかなりイタイ。甲も結果妥当性と罪数が×。
刑2:D 全体に論点に触れているのは良い。しかし免許証他でマイナス大。
民訴1:B コンパクトにうまくまとめてあるが、周りが良さそうなので。
民訴2:B 他がよいので、小問1(2)処分権主義と弁論主義の混同が激痛。
刑訴1:B 要件当てはめの姿勢は良い。規範定立に矛盾が見られるのが難。
刑訴2:A 周りの出来が悪いので、これだけ書ければ十分でしょう。
DBADBAで、総合Aという感じですね(完全な私見)。
ホームランがない代わり、致命的ミスがないのが非常に良いと思います。
106氏名黙秘:03/09/09 23:41 ID:???
>>104
今年はいない。去年はいた。
107氏名黙秘:03/09/09 23:42 ID:???
本試験の採点基準で一番大きなポイントを占めるのは
基本的知識を正確に理解しているか否かを前提に
論理的な法的思考ができているか否かにあると思われる。
そういう目でもう一度採点してみては?
108氏名黙秘:03/09/09 23:44 ID:???
ちなみに、俺の去年の成績は
CGGEGGの総合G
目も当てられませんな
109氏名黙秘:03/09/09 23:46 ID:???
>>107
そういう採点基準は11年くらいまでで終わったっていう話もあるよ
丙のはじめの頃はそうだったって聞いてる
110氏名黙秘:03/09/09 23:47 ID:???
>>105
ディーバディーバって・・・・w
111氏名黙秘:03/09/09 23:48 ID:???
>>102
甘いっていうのは自分の答案についてだろ?
他人の答案については、やっぱり辛くなるのが心情ってもんだろう
ま、試験委員も同じなんだろうけどね
112集計結果:03/09/09 23:50 ID:???
DABFDB:B
DAAADC:B
BAADBA:A
ABAEBC:A
EBBEFD:D
DBADBA:A
113氏名黙秘:03/09/09 23:50 ID:???
>>108
目は当てられるよ。
CやEがあるやないか。
わいなんて、去年一人で先進7カ国首脳会談を開催したぞw
114氏名黙秘:03/09/09 23:52 ID:???
一応分からない人のために
先進国首脳会談=G7
つまり、GGGGGGの総合G
で、順位はいくつだったの?
ネタじゃなくてマジレス求む
115氏名黙秘:03/09/09 23:52 ID:???
>>113
ツマンナイーツマンナイーw
116氏名黙秘:03/09/09 23:55 ID:???
今までの結果の平均?をとると
C、A(B)、A、D、C、C
総合B
って感じか?
1よ、成績送られてきたらちゃんと開示しろよ
117氏名黙秘:03/09/09 23:56 ID:???
>>114
110点以下の6000番台や
正確な数字を言うと特定されるので堪忍な
なんせ、わいの周りでは有名な話なもんでな
118氏名黙秘:03/09/09 23:56 ID:???
>>116
送られてくることが前提なのか?
かわいそうに・・・
119氏名黙秘:03/09/09 23:58 ID:Wk32RikP
G7やったことある。結構ショックだった。
120氏名黙秘:03/09/09 23:58 ID:???
>>117
すまん、あまり気を使ってなかった
まあ、大体は分かりました
ちなみに、俺的には1は2000番以内には入ると思うけど、どう?
121氏名黙秘:03/09/10 00:01 ID:???
憲法は結構いいような気がする
問題は刑法と民訴だろうな
ま、他の答案はそこそこ(商法はかなりいいが)なんで、総合Aはいけるだろう
合格ってなると、ちょい厳しいか?
でも、可能性は十分あると思うんで、口述の対策をすべし!!
122氏名黙秘:03/09/10 00:03 ID:???
民訴1って、そんなにレベル高いの?
試験会場で、オモテのみ唐庵をかなり目撃したが・・。
123氏名黙秘:03/09/10 00:03 ID:???
>>120
わいに聞いてるのか?
2000番以内なんてわいの4000人も向こうの世界やから
視界にすらはいっとらんわw
まぁ、少なくとも1もわいの視界にははいっとらんけどな
124氏名黙秘:03/09/10 00:03 ID:???
わいはさるや!
125氏名黙秘:03/09/10 00:05 ID:???
2000番は無理なのではないだろうか。
上半分の3000番には入ってると思うけど。
126氏名黙秘:03/09/10 00:07 ID:???
刑訴2
伝聞証拠が積極的ミスだね。刑訴はGですな。
127氏名黙秘:03/09/10 00:09 ID:???
>>126
なぜ?
128氏名黙秘:03/09/10 00:11 ID:???
120は総合A派。
125は総合B派。
ということですね。
漏れは、総合Aと思うが、民訴次第ですね。
処分権主義と弁論主義の混同について、その部分だけでの減点に止まれば、
総合A(合格もあり得る。)、第1問全体の評価に響けば、総合Bか。
129氏名黙秘:03/09/10 00:13 ID:???
十分合格レベルだと思うけど・・・。
合格者の再現12通よんだことある?
130氏名黙秘:03/09/10 00:14 ID:???
去年の再現君の例もあるし、ここでの評価は全然あてにならんけどな
131氏名黙秘:03/09/10 00:17 ID:???
>>129
丙なしでも、ですか?
132129:03/09/10 00:18 ID:???
うん。そんな気がする。
ここで評価している人は、1ほどは書けていないのでは?
133氏名黙秘:03/09/10 00:19 ID:???
去年の再現君はもっと良く書けてた気がするし。
134129:03/09/10 00:20 ID:???
相対評価だから・・。今年は、口では出来た、という人が多いが、
実際再現をみたりすると、そうでもない人が多いし・・・。
1351:03/09/10 00:21 ID:???
すいません
何せ去年Gなもんで
受かっててほしいとは思いますが、同時に絶望も
>>129のような意見を聞くとほっとします
ちなみに当方ダイアルアップ
接続がチョコチョコ切れるので、すみません
136129:03/09/10 00:23 ID:???
ちなみに、刑法はD以上では?DとBとったことあるけど、
そんときのD唐庵よりはるかに出来がよいので。
137氏名黙秘:03/09/10 00:24 ID:???
反対尋問権の保障の問題はあくまで321条1項2号後段でしょう?
本問で審理の経過を書くのなら

321条1項2号後段の要件を検討
 ↓
ただ、反対尋問権に対する配慮が必要で、反対質問等が真に実効性
がある場合等(弁論の分離とか)にのみOK

って書く流れのはず。二3が先に出てくるなんて体系がぐちゃぐちゃ。

ただ、129には禿同。ほかの人の出来次第。
138氏名黙秘:03/09/10 00:26 ID:???
去年の再現君は、出来が良かったのですか?そして結局合格したのですか?
139:03/09/10 00:27 ID:???
本来はそう書くのかな?って思ったんですけど
同意の有無
  ↓
証人、被告人質問によることができるか→否
  ↓
じゃあ分離すれば?
という思考しか思いつかなかったんです
今思えば137の意見のようにかければよかったと思いますが
140129:03/09/10 00:27 ID:???
その人、知りません。
前年総合Gで合格なんて、当たり前の話ですよ。
俺の周りにもいるし。
141氏名黙秘:03/09/10 00:30 ID:???
>138
まず間違いなく合格ではないかと2ちゃんでは言われてた。
でも総合Bだったんじゃなかったっけ。憶えてる人詳細キボン
142氏名黙秘:03/09/10 00:31 ID:???
>>137
この答案に関していうと、それは必要ないんじゃない?
証人適格も、被告人質問も不可としてるんだから
143氏名黙秘:03/09/10 00:32 ID:???
>>138
俺も詳細キボン
2chは辛いのか甘いのか分からんね
144129:03/09/10 00:33 ID:???
審理経過そのものに5割の唐庵がふれとらん、という話からすると、
そんなに問題がないものと・・・。
145氏名黙秘:03/09/10 00:33 ID:???
>>144
合格者は2割弱ですが何か?
146129:03/09/10 00:34 ID:???
何か、といわれてもね・・。12通だから。合否は。
1唐庵単体は、そんなに上位になくとも、よいのでは?
147氏名黙秘:03/09/10 00:36 ID:???
>142
どうだろうね。ただ、3(2)なんて明らかにアウトでしょう。
これは321条1項2号後段と明らかに逆のこといってる。
148氏名黙秘:03/09/10 00:37 ID:???
>>138
今年で言えば死因スレのカサブランカみたいな感じだったと思う。
ホームランはないけどミスもない・・・
>>1がもっとミスしなくなった感じか。
それでまず合格するだろうといわれてた。枠の有無はおぼえていない。
でも蓋をあけたら2000番そこそこ。本人は結構ショックだったと思うよ。
149:03/09/10 00:37 ID:???
>>129
叩かれると思ってたが、フォローする人がいるなんて感謝
ちなみに、再現は試験終了後1週間以内に作りました
当てはめ等はもう少し細かかった気がするが、ほとんど書いた答案と同じだと思う
なんとしても受かってててほしい
150氏名黙秘:03/09/10 00:38 ID:???
>>149
>なんとしても受かってててほしい
おまい図々しくなったなw
まあ精神衛生上晒してプラスだったってことか。
151氏名黙秘:03/09/10 00:39 ID:???
>>147
明らかに逆って?
俺にはそうは思えんが
刑訴2問目に関していえばいい答案だろうが??
152129:03/09/10 00:40 ID:???
別に、たたいてもね・・。俺のミスににているところもありますし。
正直、精読はしていないが、憲法2あたりも周りもイマイチなんで
C以上かもしれないですよ。憲法1は大過なく、ってかんじだから。
153:03/09/10 00:41 ID:???
>>150
すいません
でも、誰でもそう思ってるはずですよね
単なる願望です
ただ、晒して皆さんの批評を聞けるのは、結構幸せなことですよね
感謝しています
154129:03/09/10 00:42 ID:???
というか、自信をもって評価している諸君の唐庵も見せて欲しい。
155氏名黙秘:03/09/10 00:42 ID:???
そうだそうだって、俺の答案は見せられんが
第一、再現すらつくってない
156氏名黙秘:03/09/10 00:43 ID:???
>>129
ちなみに、合格者ですか?
修習はどこですか?
別に晒すつもりではないので
157129:03/09/10 00:43 ID:???
155のように、今まで再現つくらんかった・・。
あれ、苦痛だよな。その点においても、1は偉い。
158氏名黙秘:03/09/10 00:43 ID:???
>>132
漏れは、多分1と同じくらいの出来ですね。
再現してないので、うpできないのが残念ですが、残っている詳細な答案構成から
比較してみると、
憲法は、1が1より良いが、2は1に大敗。
民法は、1が1に劣るが、2は1よりかなり良くできている。
商法は、両問とも、1と同程度。
刑法は、両問とも、1とほぼ同じ出来だが強いていえば少々勝っている。
民訴は、1が1に論述の仕方で劣るが、書いている内容では勝る。2は1より良い。
刑訴は、両問とも、1とほぼ同じ出来だが強いていえば少々劣っている。
という感じです。
その漏れの感覚では十分合格とは到底思えないので、ほぼ同レベルの
1もライン上だと思います。
159氏名黙秘:03/09/10 00:44 ID:???
1と違って紙に書いてるからな。正直今更うちこむのはめんどい。
死因だったら書ける、というか死因スレで書いたけどな。
160氏名黙秘:03/09/10 00:45 ID:???
>151
検面調書利用できるのって、前の供述と相反するときじゃなかったっけ?
一緒の場合って利用できないと思うんだけど。
161129:03/09/10 00:46 ID:???
そういえば、俺も紙に書いているので・・。しかも判読不能。
本番の方が、きれいな字だったりする・・。
162氏名黙秘:03/09/10 00:46 ID:???
>>160
ま、理論上は問題にならんでしょ
俺も疑問に思ったが、理論的には問題ないんでスルーした
163129:03/09/10 00:50 ID:???
すいません、受験生なんで。
ここのスレ、冷静な人が多いので、皆で合格したいものです。
164氏名黙秘:03/09/10 00:51 ID:???
まあ、自分も免許証私文書にしちゃったんで偉そうなことはいえない。
しょせん一介の受験生が好き勝手にいってるだけだから評価もいい加減。
思ったこと書いてるだけ。
ウプした1は偉いね。
165氏名黙秘:03/09/10 00:51 ID:???
>>163
そうですね。
煽り合いにならないのが、とても素敵です。
燃料が投下されても、燃やさないところが良いですね。
166氏名黙秘:03/09/10 00:52 ID:???
まあ、1はたたき台にしやすい答案だから
これと自分の答案を比較するのがいいんじゃない?
167129:03/09/10 00:52 ID:???
つーか、俺も免許私文書だし。俺のまわりにも結構いるんだこれが。
168氏名黙秘:03/09/10 00:54 ID:???
俺も私文書
まあ、大して点はひかれないと思うが?
メイン論点とは違うし
169氏名黙秘:03/09/10 00:58 ID:???
おいおい、免許私文書は大減点だろ。

他にも大勢いるなら、相対的に致命傷にはならずに済むのかも
しれないが。
逆にきちんと書いた奴はかなり稼げるんだろうな。かなり差が付く
問題だったということだと思うよ。
170氏名黙秘:03/09/10 00:58 ID:???
私文書にすると免許の部分で点がないんじゃないの?
どう書いたのかはよく知らんが。
171129:03/09/10 00:58 ID:???
試験終了後に、自信たっぷりにみんなで内容を語り合ったら、
内容が一人一人違う(当たり前?)ことにびっくり・・。
簡単、というのは主観にすぎないのを実感した・・・。
172129:03/09/10 01:00 ID:???
うん、減点は覚悟している。
一問目との関係で、致命傷になっていないことを望んでいる。
173氏名黙秘:03/09/10 01:12 ID:???
>>137
まずは検面内容についても反対尋問を保障しろいうことですよ。
そして、それが真に奏効した場合には伝聞法則の趣旨に立ち返って
伝聞法則不適用ってことみたいです(非伝聞とは違うので注意)。
証拠としてよい。
そして、反対尋問が奏効しない場合には例外要件に当らない限り証拠とでき
ないが、その場合でも前提として反対尋問の機会が与えられて
いたことが条件とされるべきってことでしょう。
つまり、奏効はしなかったね、でも反対尋問の機会はもらったよね、だから
乙が法廷にいたとしても伝聞例外の要件をみたしただけで証拠とされても
仕方ないよねってことでしょ。
174氏名黙秘:03/09/10 01:22 ID:???
>173
前4段だけど、321条以下の要件満たさないで、反対尋問が功を奏すれば
伝聞不適用になるって学説あったっけ?

175氏名黙秘:03/09/10 01:26 ID:???
去年再現を合格発表前に2CHで出した人が3人。
ただし、3人のうち答案構成だけの人もいたと思う。
彼らは 再現君、再現君2号(確か構成だけ)、再現3号、のコテハンを
その後名乗り、10月11日の発表の瞬間もその名で登場した。

この3名は全員枠ありだった。明暗は分かれた。
再現君だけが不合格となって散った。

そして10月26日成績表が到着。再現と評価を各自アップするスレで
再現君が再び登場。全ての再現と評価を載せた。
BADBFAで 総合B 2084位だった。

なお、この他独自のホームページを今も持っている福太郎(H13択一で
散ったベテ、当然枠なし、H11は54点全国トップか?)が再現をアップ。
事前の2CHの合格予想では、福太郎氏がトップ。再現君ら3名は、
順位こそ人によってばらばらだったが、だいだい3名とも枠ありだし大丈夫だろう
という予想だった。
176氏名黙秘:03/09/10 01:29 ID:???
175ですが、再現君ではありません。念のため。
再現君は今年は、どの論文スレにも現れませんでした・・・・・・。
どうしてしまったのでしょう。確か彼は、去年受験開始2回目で、
今年最後の枠に賭けると意気込んでいたのですが、、、。
177氏名黙秘:03/09/10 01:36 ID:???
免許私文書で即Gはないよ。
確かに、減点は当然免れない。
しかし、紙を張った点、イメージスキャナーに読み取らせた点について処理がされていないものも同じ減点だし、他の部分の出来次第というほかない。

178氏名黙秘:03/09/10 01:37 ID:???
>>174
田口の本には伝聞不適用の場合として、@反対尋問の機会が付与された
場合A反対尋問権が放棄された場合B反対尋問が無意味な場合があがっている。
学説っていうよりも、伝聞法則といものが反対尋問を経ない伝聞証拠の証拠能力
を否定する法則である以上、反対尋問が完全に功を奏すれば、伝聞証拠であっても
証拠能力を否定する必要はないという総論的理解だと思う。
179氏名黙秘:03/09/10 02:12 ID:???
>>175
その福太郎氏は去年は合格したのですか?
180氏名黙秘:03/09/10 02:15 ID:???
>>179
合格

181氏名黙秘:03/09/10 02:33 ID:???
なんで免許私文書にしてしまったんだろうか・・・(泣)。1問目で悩んだこともあり、
申込書を先に検討して免許のところはディスプレイ表示の話に早くもっていかないと
とあせってしまい、魔が差した。。。
182氏名黙秘:03/09/10 02:39 ID:???
論文試験ってさー
たとえば
書き方として
A案、B案が考えられたとして
どっちを書こうかと現場でなやんで正しい方をえらぶ
それを12通分やれば合格なんだろうけど。。。

論文受験者の大半はA案、B案が考えられるけど
12通分正解の案を選択できる人が合格できるんだろうね

今年も2つの選択肢でなやんでやはり何通か失敗しました。。。
なやんでまちがった案を選んだ以上不合格はしかたないのかな
と思ったりて鬱です

みなさんはどう思います?(´・ω・`)
183氏名黙秘:03/09/10 02:39 ID:???
免許は公文書にしましたが、血迷って電磁的記録不正作出罪まで成立させて
しまいました。バカすぎ。氏にたいです。
184氏名黙秘:03/09/10 02:41 ID:???
せーふです
185氏名黙秘:03/09/10 02:59 ID:???
>>181
刑法2の問題文をもう一度読んでみてくれ。
最初の5行までに、「甲名義」、「乙名義」という
文言が繰り返し出てくる。これがとにかくこの問題の
テーマは甲と乙の、しかも名義の同一性だ!と暗示を
かけたんだと思うよ。 
186氏名黙秘:03/09/10 03:30 ID:???
>>185
暗示にかかった奴を機械的に落とすために?
187氏名黙秘:03/09/10 10:44 ID:???
商法1の再現について質問です。
小問1
「単に取締役と会社との利益が対立していればよいとする見解もある。」
これは形式説のことですか?
「しかし、これでは第三者を介して取締役が間接的に事実上の利益を享受する場合も利益相版取引となり・・・」
これは本当ですか?間接取引に形式説をあてはめるというのがよくわからないのですが。

小問3
一番最後のパラグラフの「Hの行為」とは具体的にどの行為のことですか?
就任行為だとすると、少なくても「取引」の解釈をすべきでは?
188氏名黙秘:03/09/10 10:56 ID:???
>>182
そういう基礎知識レベルのミスってG答案に直結するでしょ。
あと、今回答案の書き方で悩んだのは刑法1と民訴1くらいだったよ。

12通全部書くべきことを見抜いたうえで、
うっかり論理ミスをしたり、意味不明なことを書いたりして
合否が別れていくんだと思う。
189129:03/09/10 16:44 ID:???
このスレには、5人くらいしかいないのでは(笑)。
5人くらいだったら、合格させてくれ。残りは1200席以上あるわけだし。
190129:03/09/10 16:52 ID:???
それと、改めてみると、1さんの憲法はちょっと抽象的かも。(真ん中くらいかなあ。)
その他、民訴1は羅列的かつ項目不足か。民訴2は「弁論主義」以外は、よく書けて
いるかも。(ということで、民訴ちょっともったいないなあ。)
民法、商法は、意見はいろいろあるが、よく出来てきると思う。
刑法は、1問目の共犯の処理につき疑問があり、かつ行為の数や因果関係についての
記述が足りない点がおしい。2問目は免許証私文書以外は、実はよく書けている。
けいそは、過去もA経験からすると・・・、わかんない(笑)。
民法、商法でかせいでいる、と考え、合否ライン上にいるかも、と考える俺の
考えはヘンかな?
191:03/09/10 19:59 ID:???
>>187
どっかの予備校の論証にそう書いてあった
形式説を批判して、実質説へという流れのつもりですが
利益相反取引についてははっきり覚えていない、というのが本音
変ですか?
>>190
憲法は再現のほうが荒っぽい答案の気がする
本番はもう少しつめて書いたような、、、
しかし、昨日はむちゃくちゃフォローしてくれて、ありがとう
レベル的には足りないかもしれないけど、がんばって口述の勉強をしてみる
192氏名黙秘:03/09/10 20:53 ID:???
>>187>>191
間接取引についても形式説っていうのがあるのかどなたか知りませんか?
193182:03/09/10 21:33 ID:???
>188
そーかいなー
基礎レベルしっててもどっちを書くかはなやむがな
じゃああんたはうかるんだろうなー余裕で
194氏名黙秘:03/09/10 22:48 ID:???
>>192
165条1項前段に形式的あたれば役会の承認が必要というのが形式説。
これに対して、条文に形式的にあたっても会社の利益を害さない場合もあるとして、
実質的に取締役と会社との利益が相反するかどうかで決すべきとするのが実質説。
後段は文言上「利益が相反する」と書いてある以上実質説しかあり得ないということか?
195氏名黙秘:03/09/10 23:07 ID:???
>>194
形式説では、後段の「その他」は債務引き受けや抵当権設定だよ。
196氏名黙秘:03/09/10 23:19 ID:???
>178
正しい記述は、

@反対尋問の機会が付与された場合(321条2項)A反対尋問権が放棄された場合
(326条)B反対尋問が無意味な場合(321条)があがっている。

わざと()抜いた?どうしてそんなミスリードするの?

197氏名黙秘:03/09/10 23:21 ID:???
>>195
本問のような第三者の債務保証は形式説からはどうなるの?
198氏名黙秘:03/09/10 23:23 ID:???
>>193
あんたちゃんと日本語読めるか?
論理ミスしたり意味不明のことを書いたりすれば
論文に落ちるって言ってんだろうが。
去年と一昨年の俺がまさにそう。
199氏名黙秘:03/09/10 23:52 ID:???
論理ミスするほうがよっぽど初歩的ミスだがなー
200氏名黙秘:03/09/10 23:56 ID:???
200?
201氏名黙秘:03/09/11 01:37 ID:???
結局1は合格OR不合格
202氏名黙秘:03/09/11 02:21 ID:???
枠はないんだっけ。申し訳ないがオッズが同じなら不合格にかける。
でも俺がそう思うだけだから、勇気ある1は口述の勉強をがんばってほすぃ。
203氏名黙秘:03/09/11 02:39 ID:???
残念ながら俺も不合格だと思う。
みんなをうならせるホームラン答案が1通か2通あれば合格なのだが・・・
204129:03/09/11 02:40 ID:???
口述の勉強って、無駄にならないよね(らしい)。
でも、どーも気合が入らず発表を迎えてしまいがち(俺だけか?)。
他人のトー案を批判するのは楽だが、今年はよいところを評価し、
自分に対してもプラス思考で行きたいと思ってます。
合否はほんとにわからんので、どっちにかけると言う事は、こわくて
できないです。
205氏名黙秘:03/09/11 02:44 ID:???
俺は900番くらいで合格と予想します
206129:03/09/11 02:45 ID:???
900番・・・。具体的やな・・。
207氏名黙秘:03/09/11 02:52 ID:???
全体的にもっと粘りが欲しい。
1点でも多くとるぞという気迫が今一足りないような。
208129:03/09/11 02:59 ID:???
気迫は希薄。なんちゃって。
209氏名黙秘:03/09/11 03:02 ID:???
ふー、ま夜中の3時だから許しておくか。
210129:03/09/11 03:03 ID:???
さんくす。仕事で疲れてる。
211氏名黙秘:03/09/11 05:49 ID:???
おはよう
昨日は早く寝てしまった
で、1は合格?不合格?
不合格なら評価は?

ちなみに俺は合格とみたが?
212氏名黙秘:03/09/11 05:53 ID:???
>>211
>>1はCくらいで不合格とみた。
そういう自分は人のこと言えない成績だがナー。
213氏名黙秘:03/09/11 05:56 ID:???
>>211
俺は合格かなー?
ま、不合格でもAはつくのではないかと思う
214氏名黙秘:03/09/11 07:03 ID:???
去年合格確実といわれ、丙のあったやつが落ちている
とすると、今年、不合格っぽいなーって言われている1は不合格
しかも、C以下で
215氏名黙秘:03/09/11 10:05 ID:???
福太郎を不合格だと言いつづけた香具師もいたけどな
216氏名黙秘:03/09/11 11:57 ID:???
民法2で俺が圧倒的に負けている以外は、俺の答案の方が出来てるか引き分けだった。
1が合格なら、自分もと期待してしまうよ。
217氏名黙秘:03/09/11 12:05 ID:???
俺の対戦成績

vsカサブランカ
5勝7敗    

vs辰巳24通
13勝2分9敗

vsこのスレ再現君
9勝3敗

vsいつかの死因スレ12通構成載せ君
6勝6敗
218氏名黙秘:03/09/11 12:30 ID:???
何勝・・・、なんていえるのだろうか。
同じこと買いても、書き方で大きく差がつくのに。
219氏名黙秘:03/09/11 12:39 ID:???
判断してるのは自分自身だしなw
220氏名黙秘:03/09/11 18:24 ID:???
俺の主観
   カサブランカ:1
憲法1:25 :25
憲法2:24.5:24.5
民法1:25.5:25.5
民法2:27 :26
商法1:25 :26.5
商法2:25 :26
刑法1:25 :24
刑法2:25.5:23
民訴1:25.5:24.5
民訴2:25 :24
刑訴1:24.5:24
刑訴2:20 :24.5
合計 :297.5:297.5
25というのは予備校ならこれくらいだろうという点
カサブランカの刑訴2が悪いのは、証人適格の有無について全く触れていないこと(むしろ大嘘)
221220:03/09/11 18:29 ID:???
297.5/12=24.79
どっちも合格ラインだよ
まあ、1の刑法2と民訴2はちょっと甘いかもしれないが、1〜2点引かれてもOKでしょう
ということで、カサブランカVS1は、1の3勝6敗3分だね
222220:03/09/11 18:31 ID:???
ちなみに、
カサブランカ:AAAAAEの総合A
1:AAACBAの総合A
合格って言ってるんだから、総合はいらないか、、、
223氏名黙秘:03/09/11 18:33 ID:???
刑訴2で20点はないだろう。
審理の経過は加点事由だし(高田先生も曖昧な出題だと批判していた)
補強法則を論じた人もかなりいるらしいし。
224220:03/09/11 18:35 ID:???
しかし、被告人に証人適格がないのは当然の話でしょ?
それをまるで当たり前に証人適格があるように書いている
これはかなりまずいよ
225氏名黙秘:03/09/11 18:37 ID:???
>>224
証人適格があるように書いてる?
普通に被告人質問に対する供述として書いたんじゃないの。
226220:03/09/11 18:41 ID:???
まあ、俺はそう読んでしまったからな
仮に善意に解釈してくれれば23くらいは行くかな?
それでも1の答案の方が上だと思う
227氏名黙秘:03/09/11 18:45 ID:???
そうだろうか?被告人質問ができないと書いてるが、これはいったい???
伝聞法則の趣旨も書いてないようだし。
228220:03/09/11 18:48 ID:???
1の答案では被告人質問ができないって書いてるけど、これは黙秘権を侵害するからでしょ
だから、論理的には問題ない
むしろ、伝聞証拠の証拠能力にスペースを割き過ぎてて、本論が薄いカサブランカはちょっと低めの評価になるのもしょうがない
ちなみに、227はカサブランカと1の合否についてどう思ってんの?
不合格なら評価もキボン
今は俺ら2人しかいないみたいだし、、、かってなこといってすまん
229氏名黙秘:03/09/11 18:54 ID:???
「共同被告人が、冒頭手続きにおいて、公訴事実につき、先に検察官に対してした
供述を送反するかまたは実質的に異なった陳述をし、しかもそれをその後の手続き段階
において維持しているときは、たとえ証拠調べの段階で何ら供述していなくても、
本条1項2号後段にあたる。」最決S35・7・26

という判例が題材になっている以上、
「乙が冒頭手続きでに否認した」という問題文を
全く考慮しない答案はどうかと思うけどな。
230227:03/09/11 18:55 ID:???
刑訴2に関してはカサブランカの方ができてると思う。
被告人質問をしたら黙秘権を侵害するってどういうことよ?そんな説ある?
被告人質問は任意の供述を求めるに過ぎない。しかも、同一の条文においてるのに(311条)。
1は321条か322条の論点も落としている。加点事由に偏って基本的事項で大きく落としている印象を受けた。
231220:03/09/11 18:56 ID:???
>>229
確かにそれについては疑問に思った
だから、1には25はつけなかった
でも、審理経過を重視してるこの答案には評価が高いと思うよ
これで冒頭手続の否認を考慮した論述なら、、、
って、判例まで今調べたんですか?
232229:03/09/11 19:01 ID:???
>>231
僕は、227さんじゃなくて別モノです。
233220:03/09/11 19:02 ID:???
>>230
まあ、そうかもしれないけど、出題意図に答えようとしている姿勢は評価に値する
ここで議論しても、試験委員の採点基準にかかってることだから、どうしようもないけど
しかし、230はすごく両者の答案を読み込んでるんだね
マジで感動!!人の答案をここまでしっかり読んで、批判できるって、すごいよ
しかも2chで
と、ほめてみたりして
ちなみに、私見では321か322かの論点は、この問題では聞きたいところじゃないと思うんだよね
同意がない、手続分離っていう視点を示せてるかってのが評価の境目になるんじゃないかな?
で、今回の試験はこの2人どう思う?
234220:03/09/11 19:03 ID:???
>>229
これは失礼しました
235227:03/09/11 19:11 ID:???
>>233
手続の分離を聞きたいなら、単に乙の供述を証拠にするにはどうしたらいいか。っていう問題になるんじゃないかな?
「検面調書を証拠にできる場合」を聞いてるんだから、まず伝聞法則を聞きたいんだと思うよ。
そして、321条か322条かの論点への言及は必須だろう。この問題で書かなかったらどういう問題で書くんだろうか?
その伝聞法則の趣旨からして、手続的にどうするのか、というところが応用の部分だろうと思う。
全部の答案を見るのは時間が掛かるのでまた今度にする。と逃げさせてもらう。
236220:03/09/11 19:29 ID:???
んじゃ、全部の答案を見るのを楽しみに待ってるよ
そん時は227で書き込んでね
237氏名黙秘:03/09/11 21:45 ID:???
   カサブランカ:1
憲法1:25 :25
憲法2:24.5:24.5
民法1:25.5:25.5
民法2:27 :26
商法1:25 :26.5
商法2:25 :26
刑法1:25 :24
刑法2:25.5:23
民訴1:25.5:24.5
民訴2:25 :24
刑訴1:24.5:24
刑訴2:20 :24.5
合計 :297.5:297.5
238氏名黙秘:03/09/11 21:51 ID:???
去年だと282で合格でしょう。
二人とも余裕で合格じゃん
239氏名黙秘:03/09/11 21:52 ID:???
>>220
漏れが見るところ、あなたはちょっと甘すぎる気がするな。
以下、漏れの1の評価を書いてみるね。
科目:漏れが見る1の成績
憲1:25
憲2:22
民1:25
民2:24
商1:26
商2:26
刑1:22
刑2:24
民訴1:25
民訴2:23
刑訴1:25
刑訴2:25
総合:146(A)
で、1=DBADBA、というところじゃないかな。
240氏名黙秘:03/09/11 21:52 ID:???
>238
>237は予備校感覚で採点してると思われ
241237:03/09/11 22:08 ID:???
うん、予備校感覚です
>>239の採点は辛すぎる気がする
特に憲2と刑1
ま、結果的に合格ラインという結論は同じみたいだが
前にDBADBAと書いた人ですか?
242氏名黙秘:03/09/11 22:30 ID:???
>>239
民2はもっといってる気がするけどなー
逆に民訴1はもっと悪い気がする
CAADBAだろう
243氏名黙秘:03/09/11 22:37 ID:???
点呼ーーーーーーー
244氏名黙秘:03/09/11 22:46 ID:???
1ですか?
245氏名黙秘:03/09/11 22:47 ID:???
1desuka?
246氏名黙秘:03/09/11 22:51 ID:???
一応2
247氏名黙秘:03/09/11 22:55 ID:???
総合146なら平均24.33
不合格だべ
248氏名黙秘:03/09/11 23:08 ID:???
3
da-
(ノ ̄□ ̄)ノ
249氏名黙秘:03/09/11 23:18 ID:???
140.75
で去年は合格。
紛らわしいから予備校基準の点数はやめれ。
2504期生:03/09/11 23:20 ID:???
「4」期生とか書いてみるテスト。
俺は刑法1で>>1とほぼ同じように書いて、因果関係の話無視したんだけど、自分ではこれで下位Gだと思ってるよ。
251氏名黙秘:03/09/11 23:22 ID:???
憲法1:24
憲法2:23.5
民法1:25
民法2:25.5
商法1:25
商法2:25.5
刑法1:23
刑法2:20
民訴1:23.5
民訴2:22
刑訴1:24
刑訴2:23
合計 :284/2=142
本試験基準と推定で
どう?
252氏名黙秘:03/09/11 23:28 ID:???
>>251
運、そんな感じだろうね
仮に商法1や民訴2が少し下がっても、去年レベルなら合格かな?
今年だとどれくらいの点がついてるのかは微妙だが
253氏名黙秘:03/09/11 23:30 ID:???
251だと
BAAEDBってところか?
こんな成績で受かるのか?
254129:03/09/11 23:31 ID:???
民訴2と憲法2はもうちっと下、刑法2はもうちっと上じゃなかろうか。
255氏名黙秘:03/09/11 23:34 ID:???
憲法1:24
憲法2:23
民法1:25
民法2:25.5
商法1:25
商法2:25.5
刑法1:23
刑法2:22
民訴1:23.5
民訴2:20
刑訴1:24
刑訴2:23
合計 :283.5/2=141.75
このくらいか?
256氏名黙秘:03/09/11 23:35 ID:???
>>254
去年23.5平均で受かることを考えると、
AAADCAってとこじゃない?
257氏名黙秘:03/09/11 23:36 ID:???
>>255
BAACDBってところか?
これだと合格は厳しい予感がするが、、、
25を超えるってのは結構でかいのね
258氏名黙秘:03/09/11 23:41 ID:???
他のやつの書き込みはないのか?
簡単だっていっといて、案外みんな1よりできてないんじゃない?
そういう俺も、1に及ばないが
259氏名黙秘:03/09/11 23:43 ID:???
本試験基準だと23.5くらいでAがつく。
260129:03/09/11 23:45 ID:???
コメントし尽くしたんで。
負けたか、勝ったかはよくわかりません。
書き方で差もついちゃうから・・。
261氏名黙秘:03/09/11 23:48 ID:???
確かに129はがんばってたよね
再現君ともども受かってるといいね
23.5だと本試験でAつくってのは甘い気がする
23.75くらいだろう
262氏名黙秘:03/09/11 23:51 ID:???
成績表で帰ってくる合計点は偏差値化したものなので、素点とはちゃうで注意。

それと、何勝何敗とか書いてる香具師がいるが、そんなこと書けるって事は、

1000通くらい採点して相対評価でつけてる司法試験委員より、天才的な能力を持ってるお方と思われる。


263氏名黙秘:03/09/11 23:51 ID:???
このスレ、案外書き込みすくないね
択一のときも47点以上のスレは書き込みが少なかった
ということは、受かってると自信を持ってる香具師が多いっつーこと
相対評価で1はやばいと思われ
264氏名黙秘:03/09/11 23:52 ID:???
>>263
でも択一と違って、自分の点数なんか全然分からんのが違う罠。
265氏名黙秘:03/09/11 23:52 ID:???
>>262
偏差値化っていっても、採点した点数を調整するだけ
基本的に素点を基準に決定される
結果、偏差値かされた点数は実際にはほとんど変わらないはず
266氏名黙秘:03/09/11 23:54 ID:???
>>264
まーそうなんだけどさ
でも、自信を持ってる香具師が多いのは何となく予想つくよね
そういう意味で1みたいなミスをしてる答案があると、やばいっつーこと
別に1をけなしてるわけじゃないんだけど
267氏名黙秘:03/09/11 23:56 ID:???
みなさん、択一終わってからはなにをしましたか?
どうすれば1のような答案が書けるのでしょうか?
普段の答連だけだと厳しい気がするのですが
268氏名黙秘:03/09/11 23:59 ID:???
ノーミスだと300番以内で受からないとまずいだろう。
問題はボーダ付近のレベルの話だから当然ミスがあることが
前提だよ。あとはどの程度までセーフかってことだから1のミスも
考慮に入れた上でどうかっていう話でしょ
269氏名黙秘:03/09/11 23:59 ID:???
>>266
まあミスを見つけて粗探しするのも重要だが、
本四権の採点は勝てん方なので、光る記述があるかも重要だよ。
270氏名黙秘:03/09/12 00:00 ID:???
直前には過去にやった論文の問題、過去問を中心に、1科目あたり200問くらいまわした
それくらいやれば、普段やってることと加えてほとんどの問題には対応できるはず
って、1受験生の意見だけど
271氏名黙秘:03/09/12 00:01 ID:???
>>268,>>269
その点、1の答案は民法と商法に光るものが見える(キラーン☆)
いけるでしょ
272129:03/09/12 00:03 ID:???
加点だとすると、短い答案はやばいの?
273氏名黙秘:03/09/12 00:05 ID:???
商法は趣旨から考える姿勢は評価できるが、
条文の文言解釈の姿勢がないため、
点数はみんなが言うほど伸びないと思う。
274氏名黙秘:03/09/12 00:08 ID:???
>>129
加点事由=裁量点
メインとなる部分ができてれば、短くても十分合格ラインと思われ
275129:03/09/12 00:10 ID:???
加点法(269の記述より)とすると、メインも短いとやばいのかな、
と考えたのです。
276氏名黙秘:03/09/12 00:11 ID:???
>>129

試験委員がどう考えるかは知らないけど、添削者からすると、
長い短いは関係ないよ。あと、加点は、問題提起、論証、あてはめ
あらゆる部分においても、ありうることだと思う。




277129:03/09/12 00:12 ID:???
了解しました。合格者の方ですか?
278氏名黙秘:03/09/12 00:12 ID:???
俺の主観だけど、短くコンパクトにっていう予備校の方針は違う気がする
しかし、マコツの信奉者がそれで受かってることを考えると、短いからだめというわけではなさそう
マコツ生がみんな最低限のことを12通かけたとは思えないしね
よって、メインがコンパクトでも大丈夫な可能性ありってこと
279氏名黙秘:03/09/12 00:15 ID:???
>>278
マコツの信奉者でも頭いい香具師は受かるし、そうでないのはそうでない。
あそこは合格者数等公開してないからな。
実は結構だめなんじゃない?
280氏名黙秘:03/09/12 00:16 ID:???
余事記載やウソで答案が長くなっても点数にならないのは当然(逆に点数が減る)。
短くても出題趣旨に則っていれば合格点がつくのも当然。
ただ、出題趣旨に則って丁寧に書こうとすれば、当然それなりの分量にはなるのも事実。
要は、何をどう書いたかでしか勝負はつかないのであって、単に答案の長い短いではない。
281129:03/09/12 00:16 ID:???
みんな複数の予備校を使って合格するのに、
そんなに合格者数が意味あるのか?
282氏名黙秘:03/09/12 00:20 ID:???
>>281

意味ないでしょうね。ただ、

>>278

魔骨の信奉者って短く書くのですか????

283129:03/09/12 00:21 ID:???
論パはっつけたら、長くなると思うが・・・。
284氏名黙秘:03/09/12 00:22 ID:???
民訴1とかさ、予備校の言う通り一つの条文毎に総論とリンクさせてたら
めちゃくちゃ冗長な答案にならなかった?
285129:03/09/12 00:23 ID:???
答案用紙、2枚あれば書けるかと・・。
286氏名黙秘:03/09/12 00:26 ID:???
さすがにロンパはっつけたら心証悪いだろー
287氏名黙秘:03/09/12 00:26 ID:???
いや、一つ一つ制度趣旨から論じるとかなり長くならざるをえない<民訴
そこまで書く必要があるのかどうかは疑問だが。
288129:03/09/12 00:27 ID:???
信者なら、はるかな、と考えた。
289氏名黙秘:03/09/12 00:31 ID:???
どの問題で貼るんだ?商法の一部とかは論証吐き出し問題かと思うんだが。
290氏名黙秘:03/09/12 00:32 ID:???
ロンバって何?
291129:03/09/12 00:32 ID:???
わからんが、カードのある限り、はるのでは?
俺はカードみたことないから、わかんないけど。
2924期生:03/09/12 00:33 ID:???
刑法・刑訴は貼り付けやすい罠。<パターン
貼ってしまって安心して、大事な所を思いっきり落としてしまう罠。
293氏名黙秘:03/09/12 00:33 ID:???
答案が長いがいいとか短いがいいとか議論してる香具師がいるが、議論すること自体ナンセンス。
294氏名黙秘:03/09/12 00:33 ID:???
>>290
論証パターン。別に伊藤塾だけじゃなく、各予備校だしてるけどね。
295129:03/09/12 00:34 ID:???
ナンセンス、とは言うが、例えば1ページちょいだけだときついのでは?
296氏名黙秘:03/09/12 00:36 ID:???
>>295
問題次第。内容次第だね。
ただ、添削者からすると、短い答案でホームランというのはありえない気がする。





297227:03/09/12 00:39 ID:???
少し厳しいが、個人的にはこう評価した。もちろん合格している可能性は十分ある。
憲法1 24
憲法2 22
民法1 25
民法2 24,5
商法1 24
商法2 24
刑法1 25
刑法2 24
民訴1 23
民訴2 24
刑訴1 24
刑訴2 22,5

憲法F
民法A
商法A
刑法A
民訴C
刑訴D
298氏名黙秘:03/09/12 00:39 ID:???
去年は去年
今年は今年
採点者が変わればホームランの基準も変わる
問題が難しければ、短くてもよし
出題意図に触れた答案を書くには最低2ページは必要
といっても、字の大きさ等によるが
299氏名黙秘:03/09/12 00:41 ID:???
ちゃんと問題提起して論じたら、どんな問題も結構な量になりょね。
俺は、今年すべての問題最低でも3ページビッシリなってしまったけどね。
300220:03/09/12 00:42 ID:???
>>297
これだと合計286/2=143
本試験基準なら十分合格ラインだね
つっても、今年のほかのやつのできによるけど
しかし、憲法Fは厳しい気がする
この点ならDくらいでは?
301氏名黙秘:03/09/12 00:44 ID:???
>>299
俺も4ページ目までいったのが5通。
表で終わったのは商法2問目のみ。
でも今までの経験から言うと、長い答案は評価悪いんだよなあ・・・。
302氏名黙秘:03/09/12 00:47 ID:???
俺は解んない時に恐いので短い答案にすることが多い。
解った時はしっかり論じるので長くなる。もちろん、評価もAです。
303氏名黙秘:03/09/12 00:47 ID:???
>>301

長い短いは関係ないよ。
内容次第だよ。

3041:03/09/12 00:51 ID:???
今年の答案で4ページ目までいったのは、民訴2と商法2くらいかな?
って、再現見てればわかるだろうけど
あれもこれも書かなきゃって思ってたら、長くなった
答練だと長く書くほうがいい評価をもらえることも多い
長く書いて点が低いっていうのはその分ミスが含まれてる可能性が高いってことだと、各予備校はいってるよね
分からなければ短くっていう302を見習いたいです
305氏名黙秘:03/09/12 00:53 ID:???
うんだうんだおめーさんのゆうとおりだがや
306氏名黙秘:03/09/12 00:56 ID:???

短く書いていい評価貰うことが格好いいと思ってる香具師は、
一本ずれてる気がする。





307227:03/09/12 00:57 ID:???
>>300
予備校式でつけたので本試験では分からない。
憲法1、「妊娠したのは判る」というあてはめは失当だし(父親が誰かが問題)
憲法2は主題を大きく外している気がする。
ま、一受験生の戯言だから参考まで。
308氏名黙秘:03/09/12 00:57 ID:???
んだんだおめーさんのゆうとおりだがや
309氏名黙秘:03/09/12 01:12 ID:???
>>307
予備校方式で286なら総合CかDだね
合格には程遠い
ちなみに、全体的に辛い気がするが、刑法は甘すぎの気も
310氏名黙秘:03/09/12 01:28 ID:???
このスレに書き込みした奴(1も含めて)で今年合格するのは
たぶん1名だけだね
311氏名黙秘:03/09/12 01:31 ID:???
310は予言ができる。
予言ができるのは神のみ。
神といえば岩崎のみ。
よって310は岩崎。
岩崎はちんぽを出す。
よって310はちんぽを出す。
312氏名黙秘:03/09/12 01:38 ID:???
310は変態なのか。。。。
313氏名黙秘:03/09/12 01:41 ID:???
>>311

おまえ、ちんぽ出さないって、女?
おれは、毎日必ず何回もズボンからちんぽ出すよ。
よって、おれは神。




314氏名黙秘:03/09/12 01:48 ID:???
逆から考えて神さまもチンポあるのかよ?
315氏名黙秘:03/09/12 01:57 ID:???
このスレは良いスレだなぁ。
再現を修習生に見せて厳しい評価を言い渡された俺ですら
なんだか合格してるかもしれないという希望が湧いてきたよ!!
みんなありがとう
316氏名黙秘:03/09/12 02:05 ID:???


禿同!!!
ちんぽを出す男は全員、神だというスレで、自信が湧いてきたよ。




317氏名黙秘:03/09/12 02:05 ID:???
どういたしまして。
でも、お前はだめだろう。このスレに書き込んだ奴からは一人しか受かんないらしい
から・・・
318:03/09/12 02:35 ID:???
刑法2問目がよくないよ。
偽造部分に点が殆どつかない、
財産罪のとこは、最新判例がでてて、
択一答練や、付録の冊子に出てたし、
あまり差がつかないと思う。
厳しければ、10点代だろう。
319239:03/09/12 05:07 ID:???
249に従い、本試験基準(推定)で評価をし直してみました。
科目:漏れが見る1の成績
憲1:24
憲2:20
民1:25
民2:23
商1:28
商2:26
刑1:21
刑2:22
民訴1:24
民訴2:23
刑訴1:25
刑訴2:24
総合:139.5(A)
で、DBADBAというところか、と。
合格ライン上にいる気がしますね。
320氏名黙秘:03/09/12 06:15 ID:???
>>319
おいおい、民法2が低すぎ
商法1が高すぎ
の気がします
民2は25.商1は27位だと思う(適当だけど)
321239:03/09/12 07:06 ID:???
>>320
民2は、小問1で、瑕疵担保責任と数量指示売買を混乱した記述をしている点、
履行利益か信頼利益かの争点についての論証が薄い点、小問2は
ややあっさりしすぎている点で、低めにつけたのですが、重要な
論点に一通り触れ、文章も流れているので、確かに23は低すぎますね。
私がかなりできた問題だったので、厳しくなりすぎたようです。
おっしゃるとおり、25とします。
商1については、優秀答案に30点以上がつく本試験では、28でも良い
と思えるので、維持します。
322239:03/09/12 07:08 ID:???
320の指摘を受けた後の、漏れの1に対する評価です。
科目:漏れが見る1の成績
憲1:24
憲2:20
民1:25
民2:25
商1:28
商2:26
刑1:21
刑2:22
民訴1:24
民訴2:23
刑訴1:25
刑訴2:24
総合:140.5(A)
で、DAADBAというところでしょうか。
323氏名黙秘:03/09/12 07:46 ID:???
ま、妥当かな?
ちなみに、民訴は平均23.5あるけど、B?
それと、憲法は平均22、刑法は平均21.5だけど、両方ともD?
憲法D,刑法E、民訴Aで
DAAEAAかな?
かってな考えだけど
324氏名黙秘:03/09/12 10:58 ID:???
すべて一応の水準に達している(20点以上)と考える訳か?
一応の水準のハードルが低すぎ。
325氏名黙秘:03/09/12 11:02 ID:???
>>324
ぜひ 君の見解を教えてくれ
326129:03/09/12 11:27 ID:???
たたき台になっている1は偉い。
ちなみに、点数化して評価した方はどうも無難な点数をつけているような
気がします。上はもう少し高く、下ももう少し低くかな・・。
総合では、かわらないと思いますけど。
ちなみに、民法の履行利益か信頼利益かの論証が薄い、というだけで
そんなに点差がつけられてしまうのか、疑問があります。
327氏名黙秘:03/09/12 11:53 ID:???
322ので概ねいいのではないか。
328氏名黙秘:03/09/12 12:17 ID:???
民法2はもっといいと思うよ。
混同例外があるというだけではなく、他にもいいとこがある。

憲1:24
憲2:20
民1:25
民2:26
商1:27
商2:26
刑1:21
刑2:22
民訴1:24
民訴2:23
刑訴1:25
刑訴2:24
総合:140.5(A)


329氏名黙秘:03/09/12 13:33 ID:???
>>325
標準偏差値化前の素点として私がつけたものです。
(絶対評価のつもりで採点してみました)

憲法1 21
   2 16
民法1 23
   2 25
商法1 20
   2 24
刑法1 17
   2 18
民訴1 26
   2 18
刑訴1 26
   2 23 
330氏名黙秘:03/09/12 13:49 ID:???
憲法1は、そんなに低いか?民訴1はそんなに高いか?
331氏名黙秘:03/09/12 13:54 ID:???
>>1は憲2・刑1・刑2がネックだね。
これが埋没できれば十分期待していいと思うが。
その点で>>329と同じ感想。
ただ、民訴1はもう少し低く民訴2はもう少し高いと思う
332氏名黙秘:03/09/12 14:03 ID:???
>>329
(絶対評価として)
憲1 商1 は平均的には書けてると思うから
もう少し↑
(相対評価とすれば)
刑2 はもう少し↑





        と思う
333氏名黙秘:03/09/12 14:05 ID:???
すーぱー良すれですね。
334氏名黙秘:03/09/12 14:12 ID:???
>>330
憲法1について
答案全体を通して混乱が見られず、一応問いには答えているので
一応の水準には達していると評価しました。しかし、
人権の問題は問題となっている人権の性質論がかかれていなければ
厳しい評価が返って来るというのが私の実感なので、
一応の水準の中でも低い方の評価としました。
平等権(原則)の問題は、誰のいかなる権利・利益が誰との関係で、
誰のいかなる行為(法律・処分等)によって差別されているかを
明らかにする必要があると思いました。

民訴1について
手続進行についてなぜ職権進行主義が原則とされるのか、
にもかかわらず当事者意思の反映が要請されるのは何故なのか、
についてそれなりに書かれているので、良好な水準に達していると評価しました。
訴訟制度の目的や訴訟制度に対する国民の信頼といった観点から説明できれば、
さらに、各論がもっと充実していれば、優秀なレベルに到達すると思います。

>>331
民訴2について
処分権主義と弁論主義の区別が付いていないのではないかと思われかねない表現が見受けられたので、
一応の水準まで入っていないと評価しました。あと同時審判の申出も誤解してるので、減点しました。

全体について
(あくまでも、私が個人的に考えた出題の趣旨に則って絶対評価として採点したものなので)
標準偏差に引き直せば、もう少し点数は上位にスライドするとは思います。
総合成績としては、個人的にはAの下〜Bといった感じを受けています。
335氏名黙秘:03/09/12 14:22 ID:???
ほかはともかく憲法1はどうみてもヤバイと思うんだけどなぁ
小問1はあてはめ無しに近いし、小問2のAAでなぜ基準を
緩和するかの理由がまったく書かれてないし。
とりあえず論証は書いてみたけど問題にはほとんど答えてない。
今まで10通くらい再現を見てきたけど憲法1については
これ以下の答案はなかったよ
336氏名黙秘:03/09/12 14:25 ID:???
>>332
商法1について
確かに、制度趣旨に遡って検討する姿勢は大いに評価できます。
しかも趣旨の理解は大変正確なので、もっとよい評価かも知れませんね。
しかし、私が敢えて厳しい評価をつけたのは、条文の文言解釈の姿勢が
全く見られなかったからです。
条文をきちんと見た上で答案を書いたというより、既存の知識だけで書いたという
印象だったので、条文を大事にしない人かも知れないという評価が下ると思いました。
具体的には、
「その他取締役以外の者との間に於て会社と取締役との利益相反する取引」(265条1項後段)
「取締役が自己又は第三者の為に会社の営業の部類に属する『取引』」(264条1項)
を引用するのは条文解釈のスタートラインだと思っています。
337氏名黙秘:03/09/12 14:34 ID:???
1はきちんとしたあてはめの仕方をマスターすれば
来年きっと合格するよ。あてはめまでの文章の流れは悪くないからね。
例えば、父性推定の重複防止→目的重要ではなくて
父性推定の重複防止→父性の重複が生じると相続を巡る紛争や
子供の地位の不安定を生じるという多くの不都合→目的重要とか
しなくては駄目だよね
338氏名黙秘:03/09/12 16:41 ID:???
>>335>>337
上のほうで1も言ってたけど、再現ではどうしてもあてはめ書くのが
めんどくさくていいかげんになる。
本試験ではもっときっちりやってると思うよ。
3391:03/09/12 19:44 ID:???
当てはめは結構再現ではあっさりめ
憲法1、商法1、2、刑法2、民訴2、刑訴1はうすーく書いてしまった
まあ、本試験で実際どのくらいふくらませたかなんて、もう覚えていない
言い訳かもしれないが、ここのスレの評価で一喜一憂してる自分が情けない、、、
絶対合格だよ!!!といえる答案じゃないからね
でも、たたき台としては良好?
340氏名黙秘:03/09/12 19:51 ID:???
1の論文答練の成績は普段どれくらいなのですか?
341氏名黙秘:03/09/12 20:21 ID:???
>>1、339
思うにとか、用いられた接続詞が適切でなく、説得力に欠ける。
思うにの多用は私は推定で書いてますと言ってるようなもので、自信のなさを
暴露している。おどおどしてちゃあ、相手に君の真意が伝わらないのだよ。
大体、真剣に書いてきたのにたたき台とはなんだ、もっと自分を大切にしましょう。
342氏名黙秘:03/09/12 20:28 ID:???
>>341
ぷっ、可哀想に・・・
343氏名黙秘:03/09/12 21:01 ID:???
みんな性格悪いよな。1を酷評してる人って択一落ちとか
1よりできてない奴ばっかじゃないの?
俺は去年総合Aで今年は1に比べてだいぶ劣っているけど
総合Bは取れてる自身あるよ
344氏名黙秘:03/09/12 22:15 ID:???
受かるにしても落ちるにしても
枠無しなら、ギリギリだろうな。
どっちに転ぶか。
個人的には民法2はすごくいいよ。28も十分狙える。
同じコンセプトで憲法1もいい。あてはめじゃないよ。

憲法1  26
憲法2  20
民法1  25
民法2  28(これは跳ねますね。保障します。混同の例外を書けてるからじゃないですよ。)
商法1  24・5
商法2  27
刑法1  21
刑法2  21(これは覚悟してください、もし落ちたら刑法のせいでしょうね)
民訴1  24
民訴2  23
刑訴1  25
刑訴2  24.5 

345氏名黙秘:03/09/12 22:40 ID:???
>>344
まるで予備校の採点だね。
346氏名黙秘:03/09/12 22:46 ID:???
>>344
そんなに煽るなよ。1さんがかわいそうだろ
それとも単に勘違いしてるだけなの?
347氏名黙秘:03/09/12 23:25 ID:???
>>346
あなたは、344が甘すぎると言いたいの?厳しすぎると言いたいの?
348氏名黙秘:03/09/12 23:35 ID:???
>>344
民法2で、28は高すぎるんじゃないですか?
小問1では履行利益か信頼利益かが主たる争点の一つと考えられるところ、
あまりにも悩みなく信頼利益に限られる、としてしまっているところが、
評価を下げるので、せいぜい25、26程度と思われます。
349氏名黙秘:03/09/12 23:41 ID:???
民法2、錯誤は別に書かなくてもよかったし、2500万円が原状回復請求であることが明示されてない。
25点くらいだと思う。
350氏名黙秘:03/09/13 00:01 ID:???
>>349
私もその程度だと思います。
私は、民法1では、かなり1さんより劣る答案を書いてしまった者ですが、
民法2で、もし1さんが28点なら、私は、確実に30点を超えてしまいます。
しかし、それはちょっとあり得ないことだと思うのです。
351氏名黙秘:03/09/13 00:09 ID:???
「瑕疵担保責任」という表現が気になったんだが
352氏名黙秘:03/09/13 00:21 ID:???
えーだってー、土地が足りなかったから
建てようとした建物の建築許可が下りなかったんでしょ?

それって法律的瑕疵の問題じゃないの?
353氏名黙秘:03/09/13 00:26 ID:???
>>352
もし、1さんがあなたのように考えて書いたのなら、残念ながら、その思考過程が
答案に現れていないと思われます。
354氏名黙秘:03/09/13 00:38 ID:???
民法2の小問1は、
まず、支払った代金2500万円の返還請求の可否
→次に、それに加えて取りっぱぐれた1000万円の損害賠償請求の可否
という流れを明確に示せているか否かがポイントらしい
小問2は、
冒頭で所有権に基づく建物収去土地明渡請求の可否が問題になることを
示せたか否かがポイントらしい
以上のポイントを示せていればそれだけで相当好印象とのことです
3551:03/09/13 00:58 ID:???
>>340
今酔っ払ってるので、後日
すみません
356氏名黙秘:03/09/13 07:56 ID:???
>>352
確かにそう読めないこともないけど、
問題文には明示されてないよ。
Cは建て替えできなかったけど、
Bは不明。強引に引っ張り込みの危険性大。
357氏名黙秘:03/09/13 08:18 ID:???
>>356
問題になるのはBじゃなくてAだろ?
AもCも自分の希望した建物を建てられなかったんだから法律的瑕疵に
十分なりうる。
358氏名黙秘:03/09/13 10:43 ID:???
なんとなくWホムペに行ってアーティクルの内容を見たら
論文試験分析が2ヶ月にわたっての掲載になっているみたいだ(10.11月号)
去年は10月号で6科目あった気がするんだが・・・
3591:03/09/13 13:27 ID:???
では、商法、民訴、刑訴、憲法、民法、刑法の順番で4回分
あまり晒したくはないんだが、、、
24.5,24,21,24.5、24、24.5,25,24
25.5、25.5,22.5,21、24、23,25.5,25
24.5,26,23,27,23.5,23.5,25,23.5
25,25,25,23.5,24,25.5,25,25
23.5,25,24,23.5,24,23,23.5,25
23,25,25,23,23.5,24.5,23.5,24
です
よい成績とはいえないわな
360氏名黙秘:03/09/13 13:32 ID:???
民法2が25でも、344によれば、143
合格でしょう
361氏名黙秘:03/09/13 13:41 ID:???
民法、刑法がやばい
商法、民訴はたまに21とかとってるのが気になるが、それ以外はよい
刑訴は力不足が感じられる
憲法はまあいいんじゃない?
362氏名黙秘:03/09/13 14:03 ID:???
>>359
特別良いとまではいえないけど充分合格圏内の成績だと思いますよ。
塾の直前とかですか?
363氏名黙秘:03/09/13 14:04 ID:???
3641:03/09/13 14:16 ID:???
>>362
直前のファイルがどっかいってしまい、普通の論文の後期の成績です
24を常に切らない答案がかければなーと思っていますが、これを受けてた時点では穴がありすぎ
直前にはむちゃくちゃ詰め込みました
365氏名黙秘:03/09/13 14:24 ID:???
>>364
穴のある状態でそのレベルの点を維持してきたというのはすごいですね。
本番であれだけ安定した答案を揃えているのは詰め込みの成果が充分に
発揮されたからなのでしょう。
私なんて知識を詰め込んで臨んだ予想答練の成績ですら
あなたの後期答練の成績に及びません・・・・・
366氏名黙秘:03/09/13 14:54 ID:???
365は1をほめすぎなんじゃない?
合格レベルぎりぎりのところか?ってやつの答案をそこまでほめるか?って感じ
第一、知識を詰め込んだっていっても、答案に十分反映されてないんじゃない?
民訴1なんて、あげてる条文が少ないし
去年の民訴1なんて、採点基準に『複数の制度』をあげることが入ってたよね
それを考えると、1は挙げてる制度がすくなすぎる
他にもいいたいことはあるが、あまり1をあおりたくはないので、この程度で
367氏名黙秘:03/09/13 15:13 ID:???
合格レベルぎりぎりってのも褒めすぎの気がする。
368氏名黙秘:03/09/13 15:24 ID:???
kuyasikereba sunaonikuyasiitoiinasai sittohamittomonaiw
369氏名黙秘:03/09/13 15:31 ID:???
褒め殺しこそ2chの醍醐味なり
370氏名黙秘:03/09/13 15:50 ID:???
そして発表日にどん底へ突き落とす、と。
・・・ガイシュツだが去年の再現君はかわいそうだったな。
371氏名黙秘:03/09/13 18:08 ID:???
なんだかんだいって一番最初に評価を下した
>>69
のにせくらまね氏の評価あたりにおさまると思われ
3721:03/09/13 19:24 ID:???
>>370
どん底に突き落とされるのですか?
そうならないことを祈ってます
373氏名黙秘:03/09/13 21:14 ID:???
本人は受かると思ってるのか
374氏名黙秘:03/09/13 21:21 ID:???
>>1の思想良心の自由は絶対的に保障されております。
375氏名黙秘:03/09/13 21:51 ID:???
2ちゃんに表現した時点で公共の福祉による制約が。
376氏名黙秘:03/09/13 21:54 ID:???
他社加害あるのですか?(´・ω・`)
377氏名黙秘:03/09/13 21:56 ID:???
俺は他社加害を考えて、1の答案じゃ合格は無理だとは言わないように
してたよ。
378氏名黙秘:03/09/13 22:02 ID:???
うpするメリットよりもデメリットの方が大きいのに、煽られても逃げない>>1は偉い。
379氏名黙秘:03/09/13 22:15 ID:???
正直、福太郎なんかと比べるとかなり見劣りする。合格は難しいだろう。
勇気をもって晒した>>1には今後も頑張ってもらいたいが。
380氏名黙秘:03/09/13 22:15 ID:???
1の根性は確かに立派だが、合格可能性があるとかいい線行ってるとか
煽る奴はどうかと思う。
381氏名黙秘:03/09/13 22:16 ID:???
1の再現答案だけでここまで続いているのは凄い。

382氏名黙秘:03/09/13 22:19 ID:???
再現した人達

このスレの1氏
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1063037367/50-52

カサブランカ氏
http://www11.plala.or.jp/casablanca/

初代死因スレ495氏(構成のみ)
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1059374986/495-(dat落ち)
383氏名黙秘:03/09/13 22:23 ID:???
デコピンもレベル高い再現あげてるよ
384氏名黙秘:03/09/13 22:28 ID:???
みんな1のレベルがどうこういってるが、個人的には受かるレベルの答案だと思うけど
あおってるわけじゃなくて、結構まじめにそう思ってる
そこまでいうなら、おまいらの答案もうpしてみたら?
385氏名黙秘:03/09/13 22:30 ID:???
憲法2のように大きく外している答案もあるし
処分権主義と弁論主義、伝聞法則等、基本がなってない答案が散見される。
ちょっと合格レベルにいるとは思えない。
386氏名黙秘:03/09/13 22:30 ID:???
>>384
紙に書いてんだっつうの。
それに自分の書いた答案と他人の答案の評価は別問題だろ。
387氏名黙秘:03/09/13 22:31 ID:???
>384
>1を合格レベルと評価するおまいの答案をうpしてみたら?
388氏名黙秘:03/09/13 22:38 ID:???
>>383
その人の再現はどこにうpしてあるのですか?
389氏名黙秘:03/09/13 22:41 ID:???
>>388
スルメだかスメルだったかのリンク集にあるよ。
直リンはちょっとね。
390氏名黙秘:03/09/13 22:43 ID:???
391氏名黙秘:03/09/13 22:43 ID:???
辰巳のハイローヤーに書いてある再現答案と比べると、1も大して変わらないなって気がする
ハイローヤーの再現君は、おそらく成績のいい人から選ばれたんでしょう
とすると、1も同レベルのランクと考えてよいのでは?
ここで厳しい評価をするのは勝手だけど、ハイローヤーの再現君との比較で見た場合、十分合格レベルと思われ
ちなみに、ここで1を落ちてるとあおって何の意味があるのか?
392氏名黙秘:03/09/13 22:46 ID:???
>>390
サンクスコ。目がちかちかして読みにくい・・・
あの背景色はいやがらせか?
393氏名黙秘:03/09/13 22:47 ID:???
>>391
合格は厳しいと言うと煽ったことになるのか?
1は合格してるよ、とヨイショしなきゃいけないのか?
過去ログ読めばちゃんと根拠は示されているだろう。
394氏名黙秘:03/09/13 22:47 ID:???
>>391
同感
っていっても、合格ラインがどの程度かはふたを開けてみて見なければわからない
合格の可能性があるとは思うが、確実とまではいえない
全く度外視する香具師のレベルが低すぎるだけ
395氏名黙秘:03/09/13 22:49 ID:???
確かに過去ログにはそれ相応の評価が書かれてるね
でも、あの評価をそのまま受け止めると、合格レベルということにはならないか?
396氏名黙秘:03/09/13 22:49 ID:???
総合B−Dくらいだと思う
397氏名黙秘:03/09/13 22:51 ID:???
>>395
多くの人はBからDあたり、良ければAという評価だと思うけど。
398氏名黙秘:03/09/13 22:53 ID:???
総合Bなら2500番以内、Dなら3500番以内
合格は1000番以内
1点に1000人くらいいることを考えると、2点くらいの誤差は十分考えられるんじゃない?
396は3000番くらいといいたいのだろうが、もしそうなら合格可能性は30%ってとこか
399氏名黙秘:03/09/13 22:56 ID:???
Aの下のほうはCとほとんど変わらない
ちょっとしたアクシデントでAがつくかもしれないが、という趣旨ね
もちろん絶対不合格とまではいえない
合格点〜−2ってところ
400氏名黙秘:03/09/13 22:58 ID:???
>>398
1点に1000人もいないよ。
合格ラインからFまでは
だいたい1点に200から300人程度だよ
401氏名黙秘:03/09/13 22:58 ID:???
1は枠なしでしょ。
正直枠なしでは無理だと思う。
民訴2、刑法2あたりがかなり低い評価を受けそう。
総合Aなら可能性はあるから、枠があったら期待はできるかもという気はするんだが。
402氏名黙秘:03/09/13 22:59 ID:???
>>400
あれ?そんなもんだっけ?
択一と勘違いしてたかな?
んじゃ、5点差くらいで不合格ってことか
総合135くらいね
403氏名黙秘:03/09/13 22:59 ID:???
____*
____**
____****
____******
____********
____***********   ___枠なし合格
140A*************
138A******************
136A********************** 最大人数
134B**********************
132C*********************
130C******************** 全体平均点
128D*******************
126D***************** ←真中順位
124E****************
122E**************
120E************
118F**********
116F*********
114F********
112F*******
110G*******
108G*******
106G*******
104G******
102G******
100G******
404氏名黙秘:03/09/13 23:00 ID:???
来年からは丙案廃止だし、来年には十分合格できるんじゃない?
1500人に増えるし
もちろん今からの努力次第だと思うけど
405氏名黙秘:03/09/13 23:02 ID:???
条文軽視とあてはめの弱さをなんとかすればもっといい答案になる
406氏名黙秘:03/09/13 23:02 ID:???
俺は細かい評価はできないけど
1についてA評価の可能性があるのは
民法だけだと断言できる
総合成績はわからん
407氏名黙秘:03/09/13 23:03 ID:???
>>403
このグラフって何か違わない?
評価と点数のバランスがあってない気がする
408氏名黙秘:03/09/13 23:05 ID:???
>>406
商法はAだと思うけど、、、
その他はちょっと厳しいと思うけど
409氏名黙秘:03/09/13 23:08 ID:???
刑法2が悔やんでも悔やみきれないという感じが。もう評価に書いたけど。
一人説ですらない、偽造概念の不理解が示されてるからナー
免許を私文書としてればまだ望みはあったと思うんだけど。
410氏名黙秘:03/09/13 23:08 ID:???
>>406
たしかにそんなもんかもね。
てゆうか、偉そうにBとかCとか細かい評価してる奴痛すぎ。
受験生レベルでは、せいぜいA、B〜F、Gの3段階の評価が
限界だよな
411氏名黙秘:03/09/13 23:09 ID:???
金太郎飴答案に対する批判と言われるけど、実際は金太郎飴レベルを書くのも難しいのがよく分かる
412氏名黙秘:03/09/13 23:15 ID:???
>>410
んなこたあない。おまいができないだけだ。
もちろん確信を持った評価なんて無理だけどな。
413氏名黙秘:03/09/13 23:17 ID:???
いや、論文受験生の8割は金太郎飴レベルの答案を書く程度の
実力は持っていると思うよ。
でも、難しいのはそのレベルの答案を12通揃えること。
多くの人は自滅や知識の穴のせいで2〜4通くらい金太郎飴レベルを
割り込む答案を書いてしまうんだよね。
だから、金太郎飴レベルの答案を12通を揃えることができれば
合格してしまうんだ
414氏名黙秘:03/09/13 23:18 ID:???
>>410
もうちょいできるだろ?
俺は本番の評価は自分の評価と、本当に一致するよ。
憲法だけは、大きく上下にずれることがあるが。
415氏名黙秘:03/09/13 23:19 ID:???
>>411
正しい理解の上なら金太郎でいいわけよ。というか金太郎にならなきゃい
けない。試験である以上正解の筋ってのはあるわけだし。
そもそも法律の学者や実務家の書く文章だって金太郎的な部分もおおいわけだし。

批判されてるのは間違いの金太郎でしょ?予備校かどっかで聞いた関係の
ない論証を貼り付けて、それもおなじようなことをやる人間が複数いる
この状態をもって金太郎というわけでしょ。

初心者は金太郎ときくととかく独創的にかかなきゃいけないんだ!と
勘違いしてどつぼにはまりがちだけど。
416氏名黙秘:03/09/13 23:21 ID:???
憲法1の法内容平等→相対的平等→後段列挙自由の意義
なんてまさに金太郎飴答案だよな。
417氏名黙秘:03/09/13 23:23 ID:???
>>416
結局そこをきちっとした理解に基づいて書けるかどうかが
成績を分けるわけで。
418氏名黙秘:03/09/13 23:23 ID:???
>>415
今年の憲法1でAAだから基準緩和って話を大転回した答案なんかが
まさに金太郎なんだろうね
419氏名黙秘:03/09/13 23:24 ID:???
>>416
というか、小問1・2いずれも14条パターンで処理するのが典型的金太郎だな。
420氏名黙秘:03/09/13 23:25 ID:???
でも正直1の合格はきついと思う。まじめに勉強してる受験生が
苦しんでる平均のレベルがこんなとこじゃない?自分も含めて。

総合Bか運よければAぐらいの感じ。
421氏名黙秘:03/09/13 23:26 ID:???
そういう419はどんな処理したの?
422氏名黙秘:03/09/13 23:27 ID:???
やっぱ、憲法1は両方とも19条で処理でしょう
423氏名黙秘:03/09/13 23:28 ID:???
ちょっと質問
去年の再現君のスレって、今倉庫に入ってるよね
なんてスレタイだったか覚えてる人いる?
424氏名黙秘:03/09/13 23:29 ID:???
>>422
ネタじゃないとすればGになりそうだな。。。
というか憲法って人と違うことやろうとすると沈むよね。
もっともそれはどの科目も同じか。
425氏名黙秘:03/09/13 23:31 ID:???
>>423
「再現君が通る」
426氏名黙秘:03/09/13 23:33 ID:???
うそん。
再現答案を晒すスレとか何とかいうんじゃなかったっけ。
427氏名黙秘:03/09/13 23:36 ID:???
>>421
小問1は14条パターンに乗せて、小問2は乗せない。
428氏名黙秘:03/09/13 23:41 ID:???
憲法1は性別による差別、つまり14条の問題であるのを前提に、
小問1は女性を不利に扱い、小問2では女性に有利な扱いが
なされている点を踏まえて、それぞれ比較検討するというのが
一般的な出題意図の理解だと思うんだけど、>>427はどう考えたの?
429氏名黙秘:03/09/13 23:51 ID:???
そもそも人と違うことやろうなんてスタンドプレーはよほどの天才
以外禁物だな。基本とその応用をきいてくる試験なわけで。
しかも問題によってはその基本の比重がとても大きい。
基本をしっかりかくのでやっとでしょ。
430氏名黙秘:03/09/14 00:01 ID:???
>>428
小問2は、教育を受ける権利に男女共学は含まれるのか、それは平等権の内容になるのかと考えますた。
431氏名黙秘:03/09/14 00:03 ID:???
12通全部読んで、カサブランカとデコピンは受かるかも知れんと思ったが
1は枠なしでは合格は無理だと思った。
432氏名黙秘:03/09/14 00:04 ID:???
>>431
デコピンって誰ですか?
433氏名黙秘:03/09/14 00:05 ID:???
まあ、10/10を楽しみにまとうよ
それまであーだこーだいっても、採点基準すら分かってないんだから、しょうがないよ
1を蹴落としたい気持ちも分からなくはないが、
434氏名黙秘:03/09/14 00:06 ID:???
>>432
400くらいにあったよ
435氏名黙秘:03/09/14 00:06 ID:???
>>432
過去スレみろや!
436氏名黙秘:03/09/14 00:10 ID:???
三人の比較じゃー、1が劣るのは歴然だけど
カサブランカやデコピンはお化粧してるかもだし
蓋をあけるまでは解らんな。
437氏名黙秘:03/09/14 00:14 ID:???
カサブランカとデコピンは去年の成績が1100番以内の実力者
>>1は去年G
差があるのは当然といえば当然だわな。
438氏名黙秘:03/09/14 00:16 ID:???
1は本試験よりは再現の方が雑だといってるわけだし、下手に自分をよく見せようともしてない
もし1が本試験のミスを本当に隠そうとしていないのだったら、十分可能性あり
まあ、3人の中では一番劣ると思うけど、それでも俺は評価する
439氏名黙秘:03/09/14 00:18 ID:???
去年Gにしては、よくかけてると思う
レベルアップが激しいな、1は
と、思わないかい?
440氏名黙秘:03/09/14 00:21 ID:???
うん。来年はかなり可能性高いと思うよ。
書く必要のあることは書かれてると思うし。
あとの問題は書き方だろうね。多分。
441氏名黙秘:03/09/14 00:22 ID:???
>>439
漏れも思う
>>1はレベルアップのコツをつかんだのか?
442氏名黙秘:03/09/14 00:26 ID:???
答練の成績も結構いいしね
つーか、去年から相当やったんだろうね
443氏名黙秘:03/09/14 00:37 ID:???
>>437
そうか、カサブランカとデコピンは実力者だったのか。
道理で、1とは何か違うと思ったよ。
でも1も今年は平均よりはちょっと上だと思うよ。
444氏名黙秘:03/09/14 00:42 ID:???
デコピンってそんなにいいかな?
カサブランカがいいのは誰の目にも明らかだとおもうけど。
445氏名黙秘:03/09/14 00:43 ID:???
>>1は丙案なしですか?
446氏名黙秘:03/09/14 00:44 ID:???
デコピンは商法1なんかが秀逸だと思う。
逆に刑法1はちょっと・・・な気もする。
447氏名黙秘:03/09/14 00:46 ID:???
>>446
刑法1は爆弾だとおもうな。クリスタルガラスで後頭部をなぐり
つけて殺人未遂じゃないって。。。
間接正犯も?というかんじだし。
448氏名黙秘:03/09/14 00:47 ID:???
>>445
なしらしい
449氏名黙秘:03/09/14 01:00 ID:???
デコピンは刑法1のマイナスをどこまで埋めれるか。
あと民訴2と刑訴2も相対的に書き負けているね。
でも、出来ているのは結構出来ている答案はしっかり攻めているので
そこでどれだけ稼げるか。
1が惜しいのは、論点も方向性も合っている答案もあるのに攻めていない
んだよね。いわゆる守りの答案どまりで25点くらいしかつかない点だね。
そういう意図をつかめた問題では、これでもかって位攻めて、一点でも
多く取らないと、失敗の穴埋めができないからね。
450:03/09/14 01:01 ID:???
今年で5年目
論文受験2回目
1時間くらいネットにつないでるので、自分について質問等ありましたら、カキコしてください
基本的に何でも答えますよ
451氏名黙秘:03/09/14 01:02 ID:???
いまいち分からないんだけど、攻めた答案ってどういう答案なんですか?
452氏名黙秘:03/09/14 01:03 ID:???
デコピンの
民訴2は書き負けてるというより積極ミスのような気がするな。
刑訴2も問題の意図は無視だし、でも基本はよくかけてるよね。
商法2もなんで名板貸しをもっと丁寧にかかないのかなと思う。
あきらかに書き方みてる問題だし。

453氏名黙秘:03/09/14 01:05 ID:???
民訴2と刑訴2、商法2は1の方がでこピンより上だと思うのは俺だけか?
ま、他の問題ではでこピンの方が上だと思うが
454氏名黙秘:03/09/14 01:07 ID:???
攻めないと合格できないと思ってるベテ発見
455氏名黙秘:03/09/14 01:08 ID:???
>>454
でも、ミスをしたらそれを埋められる答案が必要だろ?
ミスのない受験生なんて、まずいないんだし、攻める必要はあると思うよ
456氏名黙秘:03/09/14 01:12 ID:???
>>1
デコピンとカサブランカの答案も見ました?
457氏名黙秘:03/09/14 01:13 ID:???
一応見ました
ただ、デコピンについては軽く流した程度ですが
カサブランカの答案についてはじっくり読ませていただきました
4581:03/09/14 01:15 ID:???
名前入れ忘れてた
457=1ね
まあ、書かなくても分かるだろうけど
459氏名黙秘:03/09/14 01:17 ID:???
ちなみに自己評価としてはどんなもんだと思うの?
460氏名黙秘:03/09/14 01:17 ID:???
カサブランカの12通の総合的な
水準や文章力はデコピンや1さんよりはかなり上のような気がする。
明らかに枠なし合格者の水準だとおもう。
去年の福太郎のほうがミスをしないという方針が徹底してたけど。
461氏名黙秘:03/09/14 01:19 ID:???
>>454
常に攻める訳じゃーねーだろ。
論点も出題意図も解った場合には攻めて、わかってるぞーっていうのを
アピールすべき、勝負なんだから勝てるときは徹底的に勝たないと、
総合では負けるよ。
462氏名黙秘:03/09/14 01:20 ID:???
>>461
つうか煽りにのるなよ。
463氏名黙秘:03/09/14 01:21 ID:???
受験生としては、確かに福太郎答案は固い、水準の高い答案だったな。
ああいう守備力とカサブランカの華麗な文章力を併せ持てば最強。


そんなものを身に付ける前に合格するだろうけどw
464氏名黙秘:03/09/14 01:22 ID:???
>>1
今年で26歳くらい?ろーはどうすんの。
4651:03/09/14 01:24 ID:???
>>459
うーん、微妙なところだけど
憲法は去年よりも書けてない気がする、Dくらいかな?
民法はみんなが言うよりもできが悪いBくらいか?
商法は自信はあったんだけど、このスレを見てて自信をなくした。一応自己評価としてはA
刑法は激やば!!E以下は覚悟してる
民訴は嘘も書いてるけど、AかBってところだと思ってる
刑訴は自分では2問目が全く自信なし。一応大学の先生に見てもらったんだけど、論述が薄いって言われた
積極ミスはないみたいだし、C以上はあるかなと思ってる
DBAEA(B)C(B)総じて、C以上とれてればいいなって感じかな
もちろん合格してる可能性も捨ててはいませんが、厳しそうですね
466氏名黙秘:03/09/14 01:24 ID:???
華麗な文章力かー
前に、「思うに」って書き方したらダメだっていう話あったけど、
ついつい使っちゃうんだよねー、確かに、しかし、思うにって
いうパターンで・・・・
467氏名黙秘:03/09/14 01:24 ID:???
>>1さんが答案作成で意識した点は何ですか?
4681:03/09/14 01:25 ID:???
>>464
ローは行きません
ちなみに、3年前から(1度転職しましたので)働いてるので、このまま受からなければ、今の職場でがんばろうかと思います
今年度で28です
469氏名黙秘:03/09/14 01:26 ID:???
>>466
いいんじゃない?別にそこまで細かいことをドグマ的に気にしなくても。
一読了解できる文章で論理がしっかりしてれば。
470氏名黙秘:03/09/14 01:27 ID:???
おっと社会人だったのか。謙虚な姿勢はさすがだな。
でも死因スレの時から見てると自己評価は揺れまくりだなw
4711:03/09/14 01:28 ID:???
>>467
@意識した点は、出題意図が分かるまでは書かない
A論点の論述は極力最小限にとどめ、接続詞をうまく使う(本番では再現よりも読みやすいはず)
B問題を読んでいてもよく分からない時は、他の受験生が何を書くかを考えてみる
C答案構成には2問あわせても30分以上はかけない
D終了5分前までには書き上げられるようにする
E一度書いた答案を読み返して足りないところがあっても、挿入等は極力避ける
ってところですかね
472氏名黙秘:03/09/14 01:29 ID:???
論点も出題意図もわかることなんてあるの?
たしか典型問題ならそういうこともあるだろうけど
その場合には攻めるよりも、だれでも書くことをはしょらず
しっかり書いて沈まないようにしとけば十分だよね。
下手に攻めると思わぬ落とし穴が待っているものだ
他方で典型でもないのに自分だけ出題意図に気づいたと思ったときは
勘違いしてる危険が大きい。
473氏名黙秘:03/09/14 01:30 ID:???
>E一度書いた答案を読み返して足りないところがあっても、挿入等は極力避ける

このへんは難しいとこだよねー一応試験委員の先生は挿入でも全く影響なしといってるそうだけど。
474氏名黙秘:03/09/14 01:31 ID:???
>>465
刑訴2を大学の先生に見てもらったらしいですが、伝聞法則からして
実効的な反対尋問ができれば証拠能力ありってことで例外論の前に、
まず被告人質問や証人尋問の可能性を論じていますが、その位置で議論するのも
それはそれでありと言ってましたか?自分も、尋問等の議論は伝聞法則の直ぐ後に
書いたもので・・・・
4751:03/09/14 01:31 ID:???
>>470
うーん、死因スレからこのスレを作ったときには、まだ自分の答案の評価がよく分かっていなかったので
このスレを立てて、多数の意見を聞いて、何となく分かってきたっていう感じですかね
(あー、今年もだめぽって)
まあ、このスレを立てる前はC以上って思ってましたよ
476氏名黙秘:03/09/14 01:32 ID:???
択一は何点でしたか?
477氏名黙秘:03/09/14 01:32 ID:???
>>465
民訴2の弁論主義は積極ミスではないのかい?
478氏名黙秘:03/09/14 01:34 ID:???
>>472
典型ほど出題意図が分からず困るのだが。
479氏名黙秘:03/09/14 01:36 ID:???
>>1
去年は何が致命傷で総合Gになってしまったのですか?
さきほど、書いておられた答練の成績からすれば
よっぽど大きな失敗がなければGにはならないと思うのです。
それとも、去年から今年に書けて飛躍的に実力を伸ばされた
ということですか?
4801:03/09/14 01:36 ID:???
>>472
出題意図といえば、あくまでも試験委員はこう書いてほしいのかな?っていう感覚程度ですが
刑訴1についていえば、判例の規範(京都府学連)を知ってることを前提に、これじゃあ不都合だろ?じゃあ、どうする?
っていうのが出題意図だと思いました
ちなみに、プライバシーの利益との調整をやり過ぎないようにするのがポイントと思ってます
>>474
その点については特にコメントしてませんでした
ただ、被告人について証人適格がないこと、被告人質問によることができないことを前提としてじゃあどうする?って聞いてるんじゃないの?
という趣旨(はっきりはいってませんが)の話をしていました
特にこれはまずいよっていうコメントはもらえなかったので、大体自分の答案でいいのかな?と思いました
4811:03/09/14 01:43 ID:???
>>476
択一は、1年目、2年目は忘れた(合格点-5くらい)
おととし45、去年42、今年49
答練では合推切ったのは2回だけ
常に合推+3〜9くらい
30分前に退出するようにしてました
>>477
民訴2、刑法2に積極ミスがあるのは自認します
ただ、引かれても2点くらいかなという感じはします
>>479
致命傷なんてものはありすぎて、、、
民法では利益相反を客観的に判断すべきとして、親の意思を考慮してたし、民訴では準備的口頭弁論が公開を要しない場合としてたし
商法は合併と分割の条文を丸々取り違えてたし(これらはすべてGでした)
昨年度のの答連の成績に比べると、今年度の答練の成績は、平均+2〜3
飛躍的に力がついたということでしょうか?
482氏名黙秘:03/09/14 01:44 ID:???
>>480
そうかー、なるほどな、サンキュー。
483氏名黙秘:03/09/14 01:49 ID:???
>>1
去年から今年に掛けてどういう勉強したの?
あと、意識した点も教えて。

商法は条文重視ってのが大きいんだろな
484氏名黙秘:03/09/14 01:49 ID:???
>>481
飛躍的に力がついた理由ありますか?
485氏名黙秘:03/09/14 01:50 ID:???
モー娘だったら誰が好きですか?
486:03/09/14 01:52 ID:???
>>485
モー娘はあまり好きではないですね
やはり上戸彩でしょう
487氏名黙秘:03/09/14 01:54 ID:???
上戸彩はいいよねー。
目がいいよね。
488氏名黙秘:03/09/14 01:55 ID:???
でも、ひと夏のパパへは視聴率最悪
489氏名黙秘:03/09/14 01:55 ID:???
あれ面白かったよ
4901:03/09/14 01:57 ID:???
>>483
勉強方法は、秋〜冬は、商訴の論文の森、えんしゅう本を中心にやりました
答練はすべて受けるように心がけました
とにかく問題を読み込みました
商法はLECで改正の講座があったので、それを読みながら、条文をとにかくひきまくりました
民訴・刑訴は夏のハイローヤーに定義集があったので、それを覚えているかという確認をしました
あと、刑訴はいかに流れを作れるかという視点から、論文の森を自分なりに分析しました
年明けから択一前までは、3月までは択一は答練だけ
憲民刑の論文の森、えんしゅう本を読んでました
4月からは択一対策で、LECと辰巳の答練で受けた時に後でみようとチェックしていたところを見直し、択一六法、肢別本を読みました
択一後は論文の森、えんしゅう本、昨年度と今年度の答練の問題、過去問と、おおむね1科目200問以上は見ました
直前答練を受けてる時には、初めて(?)論証ブロック(セミナーとマコツ)をよく見てみました
直前答練後は200問以上をもう一度回しました
働いてるせいか、これ以上は手を伸ばせませんでした
長くなりましたが
491名無しさん募集中。。。:03/09/14 01:57 ID:???
>>485
よっし〜
492氏名黙秘:03/09/14 01:59 ID:???
俺は、北村一輝に感情移入して見てしまった。30過ぎなもので
4931:03/09/14 01:59 ID:???
モームスは嫌いです、、、
個人的にはちかちゃん、辺見えみり、倉木麻衣が好きです
494氏名黙秘:03/09/14 02:00 ID:???
 カサブランカとデコピンの答案の各科目の予想もしてみようよ。1さんみたいな感じで。
 全体的にはカサブランカが優勢だと思うけど。
495氏名黙秘:03/09/14 02:00 ID:???
+2、3点ってことは
21、22点レベルから24点レベルに上がったってことか
凄まじいレベルアップだな
496氏名黙秘:03/09/14 02:00 ID:???
>>492
一輝よかったね〜
497氏名黙秘:03/09/14 02:01 ID:???
やっぱ石川梨花でしょう。上戸彩同じくらいいいけど
498氏名黙秘:03/09/14 02:01 ID:???
まねき猫だんさーずウザ
499氏名黙秘:03/09/14 02:01 ID:???
うえとあやといえばあずみ
500氏名黙秘:03/09/14 02:03 ID:???
彩は、彩は刑1で因果関係ちゃんと論じてくれる人が好き。
5011:03/09/14 02:04 ID:???
カサブランカの成績については問題順に
憲法:A、C
民法:A、AA
商法:A、A
刑法:A、A
民訴:A、A
刑訴:A、E
です
刑訴2は手続分離が出題意図だとしたら、という前提で(希望的観測込み)
総合ではまず合格でしょう(300番以内)
502氏名黙秘:03/09/14 02:04 ID:???
>>490
社会人なのにそれだけ勉強したってのはすごいですね。
そうとうきつかったでしょう。
俺なんてプーなのに1科目70問程度を1回しか
まわせなかった・・・・鬱
5031:03/09/14 02:06 ID:???
>>495
まあ、一昨年が21、22だけかといえば違うのですが、24以上は結構すくなかったので
感覚的にはそれくらいという程度ですが
504氏名黙秘:03/09/14 02:06 ID:???
返見えみりは、子供のころ父親は西のつく芸能人だと母親に言われて
ずーっと西城秀樹が父親だと思っていたらしい、でも西郷輝彦が親父なんだ
けど・・・豆知識
5051:03/09/14 02:07 ID:???
>>502
直前には1日6時間、休みの日は1日8時間
はっきりいって疲れました
むちゃくちゃなノルマを自分に課してるような気がしました
506:03/09/14 02:07 ID:???
それと>>486は自分ではないです、、、
上戸彩は妹に似ているので、何となく好きになれないですね
507氏名黙秘:03/09/14 02:09 ID:???
>>506

妹さんを僕にください。
5081:03/09/14 02:10 ID:???
>>506
486は確かに自分ではないが、506も偽者
まあ、結論だけいえば同じですが
何もこんな話で偽者が出なくても、、、、(笑)
509氏名黙秘:03/09/14 02:13 ID:???
LECの教材はよく分からんのだが…
演習本って論文の教材?

>>490
・答練をすべて受ける
・問題を読み込む
・商法は改正をおさえ、条文をひきまくる
・訴訟法は定義をおさえる
・憲民刑は、3月までは択一は答練のみ、平行して論文の勉強をする
・4月からは、既存の資料チェックと択一六法・肢別本の読み込み

・論文後に論証を読み込む

ってところっすか?

直前答練が終わった後に200問回す際には、どういう方法で、どういう点に留意して
勉強したのでしょう?
510氏名黙秘:03/09/14 02:14 ID:???
>>1
どれが本物だよ〜。・゚・(ノД`)・゚・。

おれは上戸たんは大好きだ
511氏名黙秘:03/09/14 02:15 ID:???
        憲 民 商 刑 民訴 刑訴 総合
 カサブランカ A A A A A  A  合格
 デコピン   A A A C C  B  合格?

 という感じだと思う
512氏名黙秘:03/09/14 02:16 ID:???
彩は択一落ちは嫌いです。
513氏名黙秘:03/09/14 02:20 ID:???
50あたりでトリップつけてなかたっけ。>>1
5141:03/09/14 02:21 ID:???
>>509
まあ、まとめるとそういうところですね
えんしゅう本は辰巳から出てますが?結構あっさりしてて好きな本ですね
LECの教材はよく分からないって?????

直前答練が終わったあとは、問題を見てみて、とにかく頭の中で流れをつくってみる
紙に書くのでは時間がいくらあっても足りないので、極力構図くらいにとどめました
もう1度やってるので、見ただけですぐ答案構成が頭の中に浮かぶのが当然、それができなければ紙に書いてそれを覚えこみました
それと、条文を六法を引かないでどれくらい挙げられるか?っていうのもチャレンジしていました
論点ごとのつながりを持たせることに注意したことは、秋と一緒ですが
あと、問題提起をどういう風にするか、という点も考えました
明文がないのか、解釈に争いがあるのかなど
すっと頭の中に流れができれば、一応参考答案を流して次の問題に進みました
1問あたりの答案構成にかかる時間はおおむね10分〜20分程度ですかね?
515氏名黙秘:03/09/14 02:22 ID:???
>>510
おれ漏れも!
516氏名黙秘:03/09/14 02:23 ID:???
>>514
講座は取らなかったのですか?
517氏名黙秘:03/09/14 02:25 ID:???
阪神ファンですか?
5181:03/09/14 02:25 ID:???
>>516
講座は直前答練後はとりませんでした
LECの直前模試については一応見せてもらいましたが、、、
講座をとってる時間がないっていうのが本音ですかね
ちなみに、LECの直前模試は、訴訟法がつらかったです
かなりブルーになった記憶があります
5191:03/09/14 02:26 ID:???
>>517
横浜です
阪神は大嫌い
何が16連勝だ?っつーの!!!
来年は食い物にしてやるからな
520氏名黙秘:03/09/14 02:27 ID:???
>>518
去年の秋は取っていたのですか?
役に立った講座があれば教えて下さい。
521氏名黙秘:03/09/14 02:28 ID:???
>>519
早大の鳥谷も阪神入り濃厚らしいし
山下監督も続投だし
来年も厳しいのでは?
522氏名黙秘:03/09/14 02:29 ID:???
あややは好きですか?
523氏名黙秘:03/09/14 02:31 ID:???
今日の晩御飯はなんでしたか?
524氏名黙秘:03/09/14 02:31 ID:???
横浜はこの際100敗行って、不朽の記録を立てるべき。
阪神の高勝率と共に今年は伝説に残る1年になるだろう。
525:03/09/14 02:31 ID:???
>>522
あややも嫌いですね、、、、
自分的にあやは上戸彩しか認めません
526氏名黙秘:03/09/14 02:32 ID:???
来季横浜に明るい要素はないからな・・・特に投手陣が。
5271:03/09/14 02:32 ID:???
基本的にはインプット講座はとったことがありません
とった講座は去年も今年も後期A答とファイナル答練だけです
それと、去年は前にも書きましたが、LECの商法改正講座がよかったですよ
50問くらいだっけな?問題がついてきたし
ただ、LECは受講者数に比べて窓口にいる人が少ないので、時間のロスが大きいのが難点
後は論文答練とデバイスがあれば十分でしょう
ちなみに、刑法の各論が弱かったので、マコツのしけたいを読んだら成績が上がりました
他にも民法債権もよかったですね

528:03/09/14 02:32 ID:???
>>523
夜のおかずのことですか?
今日はしていません
529氏名黙秘:03/09/14 02:34 ID:???
漏れの前の彼女がモー娘の紺野に似ててテレビで見るたび欝になるんですが、
どうすればいいですか?
5301:03/09/14 02:34 ID:???
>>522
あややは嫌いです
>>525
偽者も嫌いです
>>526
横浜をバカにするやつも嫌いです
来年は優勝しなきゃ、やっとれん
阪神が優勝して何で横浜が優勝できない?
って、阪神優勝しなかったら(プププ)
531氏名黙秘:03/09/14 02:35 ID:???
>>526
伊良部・下柳・ムーアが抜ける阪神もいい勝負だろう。
5321:03/09/14 02:35 ID:???
>>523
まだ食べてません
今日はマック1食のみ
昨日は泥酔してしまったので、夕方に起きた
533ふかわ:03/09/14 02:35 ID:???
横浜がバース獲得に動いてるんだって?
横浜がバース獲得に動いてるんだって?
5341:03/09/14 02:36 ID:???
>>531
いい勝負だろう?って?
あんた、横浜をバカにしてるだろ!!!
強いんだよ、来年はカブレラも横浜に来る予定だし
今、東尾に圧力かけてる最中
5351:03/09/14 02:37 ID:???
>>533
は?
536氏名黙秘:03/09/14 02:37 ID:???
しらけるなー
5371:03/09/14 02:38 ID:???
偽者君が多くなってきたし、このあたりで寝ます
538氏名黙秘:03/09/14 02:38 ID:???
>>1
おやすみ。漏れも寝ようっと。
539氏名黙秘:03/09/14 02:39 ID:???
横浜とオリックスはどっちが弱いんだ。
540氏名黙秘:03/09/14 02:40 ID:???
>>529
うらやましい、と一瞬思ったが紺野似というのは微妙だな。
541氏名黙秘:03/09/14 02:43 ID:???
ブービー決定日本シリーズとかやれば面白そうだな
542氏名黙秘:03/09/14 02:49 ID:???
シダックスと対戦したらどうなるかな?
543氏名黙秘:03/09/14 02:50 ID:???
ええかげんトリップ付けれ >>1
544氏名黙秘:03/09/14 02:53 ID:???
憲法1問目:>>23,>>24
  2問目:>>25,>>27
民法1問目:>>43,>>44
  2問目:>>45,>>46

545氏名黙秘:03/09/14 02:54 ID:???
商法1問目:>>31,>>32,>>34
  2問目:>>35,>>36
刑法1問目:>>13,>>15
  2問目:>>19,>>21
546氏名黙秘:03/09/14 02:54 ID:???
民訴1問目:>>37,>>38
  2問目:>>39,>>40,>>41
刑訴1問目:>>4,>>5,>>7
  2問目:>>9,>>10
547氏名黙秘:03/09/14 02:55 ID:???
つけてやったよ
前スレで出てるんだから、それくらい探せよ
548氏名黙秘:03/09/14 04:13 ID:???
1の刑訴2が出来てると思ってる人がいるようだけど、0点に近いと思う。
伝聞法則の趣旨、322条と321条の論点、特信性が抜け落ちていて、被告人質問不可は積極ミス。
手続の分離を書くにしても、反対尋問の必要性を論じた上じゃないと書く意味がないし、321条の要件に引きつけて書かれていない。
これで出来がいいという人はどこに点数があると思っているんだろうか。
549氏名黙秘:03/09/14 04:22 ID:???
被告人質問不可と言ってるのではなく、被告人には包括的黙秘権があるから
被告人質問しても黙秘権を行使されると実効性はないと述べていると思われ。
だから、手続きを分離して証人にして、証人尋問の可否を問題にしているん
でしょう。
550氏名黙秘:03/09/14 04:29 ID:???
>>549

>では、乙に対する被告人質問をすることはできるか。
>思うに、乙が黙秘権を行使すれば乙に対して不利益に扱われるおそれがある以上、被告人質問によることはできないと考えるべきである。
>4、従って、乙を共同被告人として証人尋問・被告人質問することはできず、本問検面調書を甲の同意なく証拠として用いることはできな

この論証からそれを読み取るのは不可能だろ。むしろ被告人質問が乙の黙秘権侵害になると考えているとしか思えない。
551氏名黙秘:03/09/14 04:29 ID:???
>>548
確かに、伝聞法則の趣旨や321の他に322を併用して任意性を要求
すべきではないか等の論点は落ちているから俺も出来がいいとは思わない
な。でも0点に近いとは思わんよ。
 被告人質問や証人にしたうえでの反対尋問の必要性をどこで論じるか
は問題だろうけど、反対尋問の可否方法について論じれている答案は
少ないだろうから、そこそこ評価されると思うよ。
552氏名黙秘:03/09/14 04:33 ID:???
>>551
本試験は何を書くかではなく、どう書くかで評価されるのだと思う。
伝聞法則の趣旨→反対尋問の必要性→証人尋問の方法
と書けば分かる。しかし、こうした流れがなく、天から降ってきたかのように手続きの分離を書いても評価しようがないだろう。
553氏名黙秘:03/09/14 04:48 ID:???
審理経過無視のデコピンの伝聞法則→例外だけの
答案よりはいいんでないの。
554氏名黙秘:03/09/14 09:17 ID:???
1は刑訴2の答案を大学の先生に見せて
特におかしいところを指摘されてはいないって言ってたけど・・・
その先生の実力にもよるけど・・・
555氏名黙秘:03/09/14 09:31 ID:???
んなもん、今議論してもしょうがないだろ
出題の趣旨が公表されてからにしろや!
556氏名黙秘:03/09/14 10:48 ID:AEUtmmFn
それをいっちゃーはスレの意義がなくなるだろ
557氏名黙秘:03/09/14 12:16 ID:???
>>553
本試験では基本ができてないと足切りされる
そういう無難な答案の方が評価がいいもんだよ
558氏名黙秘:03/09/14 13:09 ID:???
去年ギリギリの凸ピンさんの答案も印刷して読んで見たけど、
期待はずれのが多かった。
カサブランカと凸ピンは二人とも去年ギリギリだったそうだが、
今年は相当に実力差が開いたという感じ。
というか厳しく言えば、凸ピンさんの答案姿勢は、
もう1年やってももう上がらないタイプの飽和答案だな。
今年決めないと、下手すりゃ死が待っているおそれさえある。

去年
枠なし合格>カサブランカ=凸ピン>>>>>>枠あり合格>>>>>>∞>>>>>>>G>>>>1さん
今年
カサブランカ>>>>>>>>枠なし合格>>>>凸ピン>1さん>>枠あり合格
来年
1さん>>>>>>>>>>>>>>>>>>平等合格(1550位)>>>デコ(rya
559氏名黙秘:03/09/14 13:25 ID:???
よし漏れも印刷して本気でよみこんじゃうぞー
560氏名黙秘:03/09/14 13:35 ID:???
もう見てらんない。
561氏名黙秘:03/09/14 14:42 ID:???
去年
枠なし合格>>>枠あり合格>>>>>>>G>>>>論文最下位>>>558さん
今年
枠なし合格>>>枠あり合格>>>>>E>558さん>G>>>>
来年
>平等合格(1550位)>>>>C>558さん>F>>>>>
562氏名黙秘:03/09/14 15:23 ID:???
完全に乗り遅れてますけど>>1氏の答案

憲法1 A 無難に書けてる。本試験ではあてはめはもっと厚く書いただろうし。
憲法2 B〜D 89条は余事記載?政党の意義等が薄く感じる。 
民法1 D〜F 722直接はまずい。ABにつき709を検討せず719肯定してる。全体的に混乱気味。
民法2 B〜C 錯誤の位置が変。信頼利益でも250万とれるの?小問2は相対的にかなり浮きそう。
商法1 A〜B 小問2があっさりすぎる。他は大まかに見れば問題なし。
商法2 A 小問1Cの主観面に触れたかった。他はよく書けていると思う。
刑法1 D〜F 共犯と因果関係、せめてどちらかは。
刑法2 B〜D 免許私文書はダメージ大きいと思ってるので。
民訴1 C〜E 再現のやる気減少が感じられるw この通りにしか書いてないなら少な過ぎ。
民訴2 C〜E 小問1弁論主義は言わずもがな。小問2引換給付部分は主文、既判力否定のアドバンテージに疑問。
刑訴1 A あてはめはもう少し書いただろうから、よく書けてる。
刑訴2 ? 漏れ自身がいまだによく理解できてないので・・・

去年の漏れはABAGCGの総合B
563氏名黙秘:03/09/14 16:18 ID:???
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030914-00000886-jij-soci

ラーメン店で2人死亡=一酸化炭素中毒か−東京

 14日午後1時ごろ、東京都新宿区高田馬場のラーメン店
「麺工房茜屋」で、ガスのにおいがして男性店員とその友人が倒
れているのを女性店員が見つけ、119番した。2人は病院に運ば
れたが、間もなく死亡した。店内から一酸化炭素が検出され、戸塚署は一
酸化炭素中毒の疑いがあるとみて詳しい原因を調べる。 (時事通信)
[9月14日16時1分更新
564氏名黙秘:03/09/14 16:23 ID:???
>>562
BCADDA?の総合Bくらい?
565氏名黙秘:03/09/14 16:24 ID:???
民2の
>本問において、AがBとの契約成立を信頼した利益、すなわち不足分33平方メートルに対応する250万円を請求できるにとどまる。
はそういや変だな。
566氏名黙秘:03/09/14 16:33 ID:???
>>562
めちゃ、いってるんじゃねーよ。憲1からして、回答、メチャメチャじゃねーか。
まあ、それがわからねーから、いつまでもここにいるんだろーね。

567氏名黙秘:03/09/14 16:35 ID:???
>>565
信頼利益は250万円で間違いないよ。
代金減額と同様の賠償しかえられない。
Sシリーズ参照。
568565:03/09/14 17:11 ID:???
>>567
説明不足だったな。スマソ。

>AはBとの売買契約を解除した上、損害賠償請求をすることが考えられる。
     ↓
>では、この場合、AがCと売買契約を解除したことによって生じた損害、1000万円の損害賠償を請求することができるか。
     ↓
>本問において、AがBとの契約成立を信頼した利益、すなわち不足分33平方メートルに対応する250万円を請求できるにとどまる。
     ↓
>AはBとの契約を解除し、売買代金2500万円に加え、250万円の損害賠償をすることができる。

という流れだったから、さ。
569氏名黙秘:03/09/14 17:19 ID:???
>>567
たしかに、信頼利益が250万円ってとこまでは正しいよ。
問題なのは、最後に
売買代金2500万円に「加え」、250万円の損害賠償できると
してしまった点だよ。
トータル2750万円の請求を肯定してしまったことになる。
この手のミスは、一見ケアレスミスとも思えるけど
特に実務家にとっては相当な違和感を感じさせる積極ミスだと思うよ。
570567 :03/09/14 17:21 ID:???
そういう流れの話なら納得。
571集計結果リターンズ:03/09/14 17:23 ID:???
DABFDB:B
DAAADC:B
BAADBA:A
ABAEBC:A
EBBEFD:D
DBADBA:A
AAADCA
BAACDB
FAAACD
DBADBA:A
DAADBA:A
BCADDA:B

1の現在の自己採点
DBAEAC:C
572氏名黙秘:03/09/14 17:26 ID:???
なんか最初は1の民法2は良くできてると思って
いまいちだと言っていた本人は謙遜してるだけだと
思ったけど、今になってみると本人の自己評価は
妥当な線だったちゅうことのようね
573氏名黙秘:03/09/14 17:32 ID:???
よくよく見ると民法1もかなりアレだしな。
>571によると民法は商法に次いでかなりの高評価なわけだがw
574氏名黙秘:03/09/14 19:44 ID:???
レクイエムが聞こえつつあるぜ・・・・・・・
575氏名黙秘:03/09/14 19:49 ID:???
れ〜〜〜〜〜〜〜くぃぃえ〜〜〜〜〜む
           れ〜〜〜〜〜〜〜くぃぃえ〜〜〜〜〜む
                      


576氏名黙秘:03/09/14 20:29 ID:???
>1の民法
民1
・722が類推になってない
・709を検討してないのに719を検討している(少数説ではあるハズ)
・715に一切触れられてない

民2
・錯誤の位置が悪い(減点にはなららないよね)
・250マンの扱いがおかしい

が明らかに悪い点?
Aは無理だけどBの目はまだあるんじゃないかな。
まだ商法という牙城がある。レクイエムにはまだ早い。
577氏名黙秘:03/09/14 20:35 ID:???
試験は相対評価
他のやつがどれくらい書けてるか知らないが、全体的にあらはあるものの安定した答案をかけてる1は相対的に浮き上がるよ
刑法1も2も筋を通して書けてるし、民法1、2も雑とはいっても流れよくかけてる
刑訴1もコンパクトながら、十分出題意図に答えようとする意図が見える
憲法は当てはめが弱い、89の余事記載といわれながらも、1問目は基礎力を示せてるし、2問目も政党の本質を自分なりに考えられている
商法1、2は問題文の事情をすべて使いこなしているし、流れもよい
受かるかどうかははっきりいって分からないが、ぜんぜんだめというレベルではない
十分合格圏内もしくは予備軍に入る
コメントが辛いのは2ちゃんだからだろうが、もっと客観的に見てみろよ
よく見れば穴が見えてくるなんていうのはどの答案も同じだろ?
578氏名黙秘:03/09/14 20:39 ID:???
とはいえ刑法は1.2ともにヤヴァイと思うが。
579氏名黙秘:03/09/14 20:41 ID:???
嘘書いてる点は明らかに減点だろう
しかし、刑法1は自分なりに筋が通ってる
筋が通ってる答案の点数がいいのは周知の事実だろう
刑法2も自分が導いた見解を下に、何とか処理しようという姿勢が見える
文章自体に混乱も見られず、一本筋が通ってる答案であることは確か
大体2問目はそれほど他のやつがかけてる問題じゃないと思うが
580氏名黙秘:03/09/14 20:44 ID:???
刑法はどうかは分からんが、他の科目はここでいうほど悪い評価ではないと思うが
少なくとも読みやすい答案だし、評価もいいはず
甘すぎる評価は1のためにならんが、ここでの評価は辛すぎだぞ
大体評価してるやつで合格者とか、ベテ(5回以上)とかいるの?
いるならベテですがとか、合格者ですがとか一言言った上で評価を書き込めよな
若手の受験生があーだこーだいったって、説得力まるでなし
ねたみにしか聞こえん
581補足:03/09/14 20:49 ID:???
DABFDB:B
DAAADC:B
BAADBA:A
ABAEBC:A
EBBEFD:D
DBADBA:A
AAADCA:A
BAACDB:A
FAAACD:B
DBADBA:A
DAADBA:A
BCADDA:B
BAADAA;A(俺の評価)

1の現在の自己採点
DBAEAC:C
582氏名黙秘:03/09/14 20:53 ID:???
ここは論文受験生のオアシスやな
583氏名黙秘:03/09/14 21:02 ID:???
これだけ期待をもたされておいて
蓋を開けたら総合Fとかだったら
1さん立ち直れないだろうな。
俺は、実力ないので答案の評価は差し控えるけど
1さんが合格若しくは総合B以上であることをお祈りします
584氏名黙秘:03/09/14 21:06 ID:???
>>580
半数以上の香具師が総合A評価してるじゃん。これでも辛すぎだと?
漏れは総合Bとしたから、むしろ甘いと思うぞ。
585氏名黙秘:03/09/14 21:07 ID:???
>>580
辛すぎることはないとおもうぞ。
ここの書き込みの過半数は1は合格ライン付近にいると
予想してるじゃん
586氏名黙秘:03/09/14 21:11 ID:???
おれはトータルでは>>1よりいい答案を書いてる自信があるが、それでも今年も無理かと思ってる。
そりゃ>>1の合格可能性が高ければ嬉しいけど、甘いよ。
587氏名黙秘:03/09/14 21:15 ID:???
そうだな〜やっぱどうしても自分の答案との比較になるな
>>580のいう妬みではなく、むしろ実力のない方が楽観的に採点する事になるんじゃネーノ
588氏名黙秘:03/09/14 21:20 ID:???
実力のないほうが楽観的に採点するっていっても、ここの問題別スレであーだコーダいったことを真に受けてだろ?
そんなんよりも、答案自体を見て、すっと入ってくればよい答案
つまってしまうのは悪い答案
これは本試験では当然のことだろ
1の答案は、すっと入ってきて、読みやすいと思う
基本的知識が身についている証拠だよ
589氏名黙秘:03/09/14 21:22 ID:???
今までの科目別最低評価
FCBFFD
これだったら総合Eくらいだな
今までの科目別最高評価
AAAAAA
これなら合格確実やな
憲法、刑法、民訴がやまかな?
評価に差がありすぎる
590氏名黙秘:03/09/14 21:24 ID:???
Gつけてる香具師はいないのね
刑法はG付けられててもいいかなと思ったんだが
ここらへんが甘いっていうことかね
591氏名黙秘:03/09/14 21:25 ID:???
>>588
それがわかるってことは
君自身も基本的知識が身についているってことですね?
592氏名黙秘:03/09/14 21:26 ID:???
刑1で甲も乙も因果関係無視(と言っていいだろう)の
>>1の答案がどう評価されるかは気になる。
593氏名黙秘:03/09/14 21:27 ID:???
なんかどっかのスレでも嘆いている奴いたけど
今年の司法試験板のレベルは低いってことなんでないかい?
594氏名黙秘:03/09/14 21:30 ID:???
・・:A:B:C;D:E:F:G
憲法:2:4:0:5:1:1:0
民法:8:5:1:0:0:0:0
商法:12:2:0:0:0:0:0
刑法:1:0:1:7:3:1:0
民訴:2:5:2:4:0:1:0
刑訴:7:2:3:2:0:0:0
総合:8:4:1:1:0:0:0

これを見るとDAADBA:Aが多数派かな
595氏名黙秘:03/09/14 21:31 ID:???
>>588
お遍路さん
596氏名黙秘:03/09/14 21:31 ID:???
>>591
一応合格者ですから
っていっても、今年受けていないんで、あまりえらそうなことはいえませんが
ただ、基本的な知識はあると思ってますよ
597氏名黙秘:03/09/14 21:34 ID:???
594から分かること
憲法B以上かD以下
民法D以下はない
商法C以下はない
刑法D以下が濃厚
民訴B以上かD以下
刑訴D以上が濃厚(Aもあり)
総合D以上
各科目ともGはなし
598氏名黙秘:03/09/14 21:34 ID:???
>>596
知識があっても、理解してなけりゃダメに決まっている。
ところで、合格したのは運転免許じゃないよね。
599氏名黙秘:03/09/14 21:34 ID:???
>>593
1が総合E以下だったら、この板のレベルが低いことが証明される。
1が合格か総合Aなら、この板のレベルが高いことが証明される。
1が総合D以上B以下なら、この板のレベルは何とも言えない。
と思う
600氏名黙秘:03/09/14 21:35 ID:???
何かローの適正試験みたいになってきたな
601氏名黙秘:03/09/14 21:37 ID:???
>>598
つーか、2ちゃんはあおりすぎるからあまり合格者って出したくないんだよね
ちょっとひどかったしな、このスレは
もう身を潜めるよ
あさってまでに起案を作らなきゃいけんからな
602氏名黙秘:03/09/14 21:38 ID:???
>>599
追加
1にGがあった場合、このスレが甘いことが証明される
603氏名黙秘:03/09/14 21:38 ID:???
合格したのはジャニーズJr.のオーディションです。
とすれば、私は司法試験最終合格と同等の能力があるといえます
604氏名黙秘:03/09/14 21:39 ID:???
>>603
とすれば?
接続詞がおかしい
減点10
605氏名黙秘:03/09/14 21:39 ID:???
そりゃ煽りや妬みを除けば、誰だって>1が合格する方が嬉しい。
>1が謙虚な勇者だからってのもあるが、ミスがそこかしこに見受けられる
>1が通ってるなら漏れもと思えるからさ。
評価はむしろ高めになる方が自然じゃないの。
606氏名黙秘:03/09/14 21:41 ID:???
帰ってきたらスレ伸びてるなーw
>>568のミスって善意解釈の余地がない点で、
民訴2弁論主義のミスより痛いかも。
607氏名黙秘:03/09/14 21:41 ID:???
もう、こないからいうが、この手のネタ、飽きたな。
あんなのがいるから、合格できるひともいる。なにごとも底辺が必要だ。
608氏名黙秘:03/09/14 21:41 ID:???
>>605
そういうもんかねー
自分の答案と違うから減点、低評価ってのが多いと思うんだけど
まあ、再現晒した=実力あり、との誤解から、何とか受かる最低限の評価をつけたいという気持ちもあると思うが
俺なんかは、ちょっとキビシメな評価をしたけど、それでも合格ラインにいると思ったけどな
これも自分が受かりたいから甘くなったのかなー?
609氏名黙秘:03/09/14 21:44 ID:???
ここ2日でこのスレ伸びてるねー
次スレも考えなきゃいけないかも
何とか777ゲツしてやる
610氏名黙秘:03/09/14 21:46 ID:???
1はある意味勇者といえるけど謙虚ではないと思うぞ
謙虚なら受験4回目で前年総合Gなのに、今年の合格に
望みを持っているなんてことを言わないはず
611氏名黙秘:03/09/14 21:47 ID:???
777ゲッツしたら合格
612氏名黙秘:03/09/14 21:47 ID:???
>>610
まあまあ、少なからずとも自信があったんだろーに
でも、自信をもつ気持ちも分からなくもないけどな、結構いいからな
それに、誰しも自分が受かっててほしいという気持ちはあるはずだよ
613氏名黙秘:03/09/14 21:48 ID:???
>>611
マジで?
とのってみたりして
614777:03/09/14 21:49 ID:???
ゲツしました
615氏名黙秘:03/09/14 21:50 ID:???
おれは自身が民1で709なしに719のミスをやっただけで、もう民法Aはないと思ってたけどね。
>>594を見ると甘いなーって感じ。
616氏名黙秘:03/09/14 21:51 ID:???
>>612
身を潜めるって?
617氏名黙秘:03/09/14 21:51 ID:???
休日にスレが伸びるってことは
社会人が多いってことかな
俺も社会人だが、働きながら直前期を乗り切った1さんには
合格して欲しい
618氏名黙秘:03/09/14 21:52 ID:???
>>614
不正はダメよ
619氏名黙秘:03/09/14 21:52 ID:???
休日にスレが伸びるってことは
社会人が多いってことかな
俺も社会人だが、働きながら直前期を乗り切った1さんには
合格して欲しい
620氏名黙秘:03/09/14 21:52 ID:???
>>610
最初は謙虚だったんだよ。確か死因スレで「総合Aとれてないかな?」ってとこから始まったんだし。
それがみんながよってたかってほめまくるもんだから、望みを持ってると口にし始めたんだ。
621777:03/09/14 21:53 ID:???
777
622氏名黙秘:03/09/14 21:53 ID:???
甘い甘い、こんぺいとうのように甘い。
623氏名黙秘:03/09/14 21:54 ID:???
624氏名黙秘:03/09/14 21:55 ID:???
>>576
途中で脈絡なく瑕疵担保責任が出てきてしまっているのも積極ミス
数量指示売買の担保責任の話だったのに、途中で論証を吐き出そうとしたようだ
印象はかなり悪そう
625氏名黙秘:03/09/14 21:55 ID:???
正直このレベルで合格できるなら苦労はしない。


とか煽ってみる。
626氏名黙秘:03/09/14 21:55 ID:???
受かるかなー
  ↓
再現うpしてみろよ
  ↓
うpしました
  ↓
結構いいじゃん、他の答案は?
  ↓
別にスレつくってみるよ
  ↓
スレ立てました
  ↓
うん、結構いいじゃん
というのが流れ
627氏名黙秘:03/09/14 21:57 ID:???
積極ミスがなければなー
これがなければ、、、、
628氏名黙秘:03/09/14 22:01 ID:???
>>624
というか、余事記載多すぎ。
社会人でこういうの多い、聞かれていることにまともに答えず、関係のないこと
ばかり言って、上司に、そんなこと聞いてないよと一喝され、しょポン。
それでも、1日もたてば、悪びれもせず、繰り返す、委員の方、本当に
ご苦労様です。
629氏名黙秘:03/09/14 22:01 ID:???
条文の文言を解釈する、という基本ができてない気がするんだよなー。
答案を無理やり詰め込んだんじゃないだろうか。
630氏名黙秘:03/09/14 22:05 ID:???
>>629
俺も同じ感想です。
ちなみに俺は、昨年総合点約140点で落ちたベテです。
科目別成績はAAGGABの総合Aでした。
631氏名黙秘:03/09/14 22:06 ID:???
>>629
俺も同じ感想です。
ちなみに俺は、昨年総合点約140点で落ちたベテです。
科目別成績はAAGGABの総合Aでした。
632氏名黙秘:03/09/14 22:07 ID:???
二度うち失礼しました。
633氏名黙秘:03/09/14 22:08 ID:???
>>630
2つのGは何が原因でしたか?
634氏名黙秘:03/09/14 22:09 ID:???
むしろ論理の流れが全く示されていない所がなあ。
単に知ってることを並べましたって感じに読まれる。
たまたま当たった、って感じ。12通見れば確かにどれも拾えてる
から実力なんだろうけど、1通しか読まない試験官には分からない。

こういう答案は答練では論点が書かれてるから点もらえるけど、
本試験ではかなり評価が低い気がする。経験上。

俺も去年総合A。
635氏名黙秘:03/09/14 22:10 ID:???
>>630
G2つで総合Aですか。
3つのA(答案6通)のうち複数の答案がホームランっぽいですね。
成績表送付前の自分の評価と一致してましたか?
636氏名黙秘:03/09/14 22:12 ID:???
>>633
自己分析(+合格者による分析)によると、
刑法は総論はまずまず。各論で保護法益からの論証が1つもないことと、
メイン論点の不法原因給付と横領で論理ミスを犯したこと。
商法は、手形で論点落としをしたことと論理ミスを犯したこと(点数がないといわれた)。
637氏名黙秘:03/09/14 22:15 ID:???
>>635
合格できるかもと思っていたけど、
落ちるとしたら商法か刑法だろうとは思っていた。
憲法と民法はおそらく良好な水準ぐらい。
民訴は優秀と認められる水準と評価された模様。
638氏名黙秘:03/09/14 22:16 ID:???
>>636
刑法の論理ミスとはどんなミスですか?
具体的に教えて頂きたいです
639氏名黙秘:03/09/14 22:21 ID:???
スレ違いなので、あまり詳しくは書くつもりはないが、
刑252条の「他人の物」と言えるかは刑法独自の観点から評価すべきとしつつ、
民法上も不法原因寄託は云々と不正確な知識たらたらと書いてしまったこと。
いわゆる魔が差した答案です。
640氏名黙秘:03/09/14 22:21 ID:???
去年、俺の答案はEだったが、論点中心で書いたよ
しかも、1みたいに一応論点をかけてるわけじゃない
なんならうpしようか?
っていっても、今から打たなきゃいけないから、時間かかると思うけど
641氏名黙秘:03/09/14 22:26 ID:???
 カサブランカとデコピンを比べると、総合ではカサブランカだが、デコピン
の方が問題文を使い切ろうとして具体的な文章になってる気がする(刑訴2は除く)。。
642氏名黙秘:03/09/14 22:26 ID:???
孝くんかわいそー
すれ違いだけど
643氏名黙秘:03/09/14 22:27 ID:???
訴えてやるー
644氏名黙秘:03/09/14 22:27 ID:???
>>640
何を参考にしろと?
645氏名黙秘:03/09/14 22:31 ID:???
>>637
レスありがとう。
やはりAかGか的な感じだと
主観と客観(試験委員の採点)は
一致するもんですね。
646氏名黙秘:03/09/14 22:32 ID:???
>>645
それは実力のある人の話
普通の人はAだと思っててGだったってこともある
647氏名黙秘:03/09/14 22:38 ID:???
>>630
 カサブランカとデコピンの答案をみてどう思いましたか?
 去年の成績はおなじくらいみたいだけど。
648氏名黙秘:03/09/14 22:39 ID:???
>>645
結果論はそうなんだけど、
俺はまさかGとは思ってなかった。
そんなひどい答案とは当時は思ってなかったからね。
成績が返ってきてから、再現を合格者に読んでもらって、
いろいろ分析しました。
俺の実感から言わせてもらえれば、採点者のかんに障るような答案には
容赦がないということ!温情なんて全くない!たとえその他の論点がある程度書けていても。
要は、永山先生の言うように、研修所に入れたくないと思われたら負けなのです。
その意味では、条文の文言、判例の射程範囲、制度の趣旨、規範とあてはめなどは
採点者が着目する重要ポイントだと思います。
649氏名黙秘:03/09/14 22:40 ID:???
俺の評価
左(答練レベル):右(本試験レベル)
憲法:25:23
  :24:22
民法:25.5:24
  :26:25
商法:27:28
  :26:25
刑法:24:23
  :23:18
民訴:24:23
  :24:20
刑訴:24:25
  :24:22
合計:296.5:278
650氏名黙秘:03/09/14 22:43 ID:???
>>647
カサブランカは安定している。たぶん合格でしょう。
デコピンはむらがある。いい答案もあるが、
ちょっと水準に達していないかな?っていうのもある。
その意味では、昨年同様の結果かもしれない。
651氏名黙秘:03/09/14 22:45 ID:???
>条文の文言、判例の射程範囲、制度の趣旨、規範とあてはめ

重要なポイント四天王って感じ
652氏名黙秘:03/09/14 22:54 ID:???
>>648
でも、G2つでも枠無し合格ラインに肉薄できたのは
2つともFに近いGだということでしょう。
10点前後のスーパーGがあれば総合Bがやったのはず。
653氏名黙秘:03/09/14 23:23 ID:???
”スーパーG”
には少しワラタ
654氏名黙秘:03/09/14 23:27 ID:???
>>653
アルペンスキーの選手の方ですか?
655氏名黙秘:03/09/14 23:30 ID:???
(´・ω・`)
656氏名黙秘:03/09/14 23:34 ID:???
カサブランカは300番以内で合格
デコピンは600番程度
1は900番くらい
657氏名黙秘:03/09/14 23:37 ID:???
っんなこたーない
658氏名黙秘:03/09/14 23:39 ID:???
んじゃ、カサブランカは300番以内
1は800番くらい
デコピンは1200番くらい
か?
659氏名黙秘:03/09/14 23:44 ID:???
だから1は落ちてるっつーの。
1が合格ならおれも合格だっつーの。
660氏名黙秘:03/09/14 23:47 ID:???
>カサブランカは300番以内で合格
これもあやしいぞ
661氏名黙秘:03/09/14 23:47 ID:???
>>659
1が落ちてるというのは同感だが、
そこまで断言するのも人としてどうかと思う。
662氏名黙秘:03/09/14 23:55 ID:???
そりゃあ漏れだって1には合格してほしいよ
でもさ、どう考えたって・・・。・゚・(ノД`)・゚・。
663:03/09/14 23:58 ID:???
今日はじめてスレを見てみたら、、、、
ショボーン
まあ、成績は開示しますから。





受かってても
664氏名黙秘:03/09/14 23:58 ID:???
正直、カサブランカが丙なしの合格ラインだと思うよ
665氏名黙秘:03/09/15 00:01 ID:???
>>663
頑張れ、あんたはわてら社会人受験生の星だで
666:03/09/15 00:01 ID:???
>>664
個人的にはカサブランカは上位合格ラインだと思いますが
まあ、受験生のレベルを考えると、できたできたという人が多い今年はそうかもしれませんね
ちなみに、みなさんはハイローヤーの再現答案はどう評価しますか?
667:03/09/15 00:03 ID:???
>>665
で、今年はどうだったんですか?
自分の答案との比較でもいいので、参考に教えていただければと
668氏名黙秘:03/09/15 00:10 ID:???
>>667
どうって・・・択一落ちたよ・・丙案最後なのに・・・・・
去年まで2戦2勝だったから油断したのがまずかった。
1はんは、まぁ比較にならんだろうが去年の俺(総合D)よりは
イケてるじゃないかな
669氏名黙秘:03/09/15 00:14 ID:???
ハイローヤーは見てないんだよな。
受験新法は見たんだけど。
670:03/09/15 00:23 ID:???
>>688
ありがとう。なんかつらいことを聞いてしまったみたいで、ごめんなさい
択一はどの受験生にとっても鬼門ですね。
>>669
受験新報は見てないです
どうなんですか?
何月号で、どのくらいのレベルの受験生が書いてるのかも分かれば教えてください
671氏名黙秘:03/09/15 00:30 ID:???
>>670
10月号。XYの2人分が載ってて、前者は多分合格レベル、後者は総合Aレベルかと。
672氏名黙秘:03/09/15 00:46 ID:???
そうだっけ?
XとYが逆だったような。よく覚えてないけど。
673氏名黙秘:03/09/15 00:54 ID:???
>>648
禿げ同。出題意図以前に、基本が出来てないと試験委員は相手にしてくれない。
674:03/09/15 01:11 ID:???
>>671
ありがとう
買ってみてみます
675氏名黙秘:03/09/15 02:42 ID:???
今となっては、かぎろいの短い答案が懐かしいな。
676氏名黙秘:03/09/15 04:34 ID:???
今年の再現のレベルは全体的に低いのかな?
ところで、去年の再現君は今年はどうしたのか?
見てるんだったらかきこしてくれ
それとも択一落ちか?
論文全くだめだったとか?
677氏名黙秘:03/09/15 04:39 ID:???
元試験委員談?(出所不明)

余事記載は内容が間違ってなければ減点しません
書かないで逃げようとするより書いて勝負した方がいい
よく見る答案では、なんでこの論述消してるの?書いてあれば点あげたのに
条文1つあげるだけでも点をあげられるんだから、条文は多く引きなさい
678氏名黙秘:03/09/15 05:07 ID:???
研修所では余事記載をしないよう徹底的に指導されると聞いたけど
679氏名黙秘:03/09/15 06:49 ID:???
>>677
677 :氏名黙秘 :03/09/15 04:39 ID:???
元試験委員談?(出所不明)

惑わすようなカキコはやめたほうがよい、最悪だ。
煽ったり、中傷したりするのは実害が数人ですむが、勝手に試験採点に係る
いい加減な情報は多くの人を傷つける。

『余事記載は内容が間違ってなければ減点しません。書かないで逃げようと
 するより書いて勝負した方がいい』
余事記載を書くって逃げないこと? 勝負するって、余事記載を書くこと?

『条文1つあげるだけでも点をあげられるんだから、条文は多く引きなさい』
インクの無駄だからおやめなさい。

確かに、白紙答案出すんだったらという仮定で見れば、成り立つが。

白紙答案は点を上げられません。こういう場合、
余事記載は内容が間違ってなければ減点しません
書かないで逃げようとするより書いて勝負した方がいい
よく見る答案では、なんでこの論述消してるの?書いてあれば点あげたのに
条文1つあげるだけでも点をあげられるんだから、条文は多く引きなさい

とね。

 
680氏名黙秘:03/09/15 08:51 ID:???
点をあげたくてもあげられないという意味では点をもらうために書くことは大事かな?と思ったけど
余事記載と本人が思っていても、受験生が思うことはおおむね採点基準にあるということでは?
少しでも点をかせごうと思ったら、やはり書くべきだと思うな
条文にしろ、採点基準で条文を引いた数に応じて点数がふってある可能性も
ま、分からないんだけどね、実際のところ
679のいうことももっともだし、俺は今までのとおりでやろーっと
681氏名黙秘:03/09/15 08:54 ID:OxLiy7by
682氏名黙秘:03/09/15 08:57 ID:???
おはよう
荒れてるね
683氏名黙秘:03/09/15 14:17 ID:???
>余事記載は内容が間違ってなければ減点しません
>書かないで逃げようとするより書いて勝負した方がいい

デコピンの答案が逃げ腰答案だな。
民法1・刑訴2が特にひどい。
わかんないように逃げてるつもりだろうが、
丸見えだぜ。
684氏名黙秘:03/09/15 15:01 ID:???
>>683
刑訴2の逃げ方が特に酷いよな。
みんな「審理経過」にくらいつこうと必死に考えて勝負しているのに
あんなんで逃げ切れるんなら苦労しねーよ。
685氏名黙秘:03/09/15 15:08 ID:???
でも伊藤塾の調査だと審理経過無視が殆どってんじゃなかったっけ。
686氏名黙秘:03/09/15 15:11 ID:???
>>685
実際逃げ腰の受験生が多すぎるから、致命傷にはならんだろうな。
全部逃げ腰じゃ受からんとは思うが。
687氏名黙秘:03/09/15 15:15 ID:???
1は結構くらいつこうとしてるよなー
それ考えると、刑訴2については1の方が評価が高いだろう
しかも、かなり差がつくとみた
688氏名黙秘:03/09/15 15:18 ID:???
逃げ腰だって受かる奴は受かる
食らい付いても落ちる奴は落ちる
689氏名黙秘:03/09/15 15:19 ID:???
まあ、受かるかどうかという話になれば、1は分が悪いからな
あくまでも刑訴2の話だよ
しかし、1は総合Fとかだったら相当ショック受けるだろうな
さすがにGはないとは思うけど
690氏名黙秘:03/09/15 15:20 ID:???
>>688
確率からいえば前者の方が多数じゃね?
691氏名黙秘:03/09/15 15:21 ID:???
>>690
逃げ腰で落ちるヤシが多数の間違い
ソマソ
692氏名黙秘:03/09/15 15:21 ID:???
しっかし>>1の答案って論理の筋が判然としないんだよなぁ
ナンバリング酷すぎ。
もう少し答案構成練ってから書いた方がいいんじゃないかなぁ

一回読んだだけじゃ何を言いたいのかさっぱり分からん。
採点者に論理の谷間を善意解釈して埋める事を要求する
答案はまずいよ。試験委員はそんなことしてくれない。
693氏名黙秘:03/09/15 15:21 ID:???
逃げ腰=守りの答案
食らいつく=攻めの答案
しかし、攻めの答案にはミスも多いというわな
694氏名黙秘:03/09/15 15:23 ID:???
>>692
本試験よりは雑になってしまったといってたし、再現がきちんとできてないだけなんじゃない?
ま、何をいいたいかわからないという点では俺の答案も同じだけどな
695氏名黙秘:03/09/15 15:24 ID:???
文章としてはそうかもしれんが、流石にナンバリングとか論述の順序は
再現されてるんじゃない?

いや、>>1に聞かないと分からないことだけど。
696氏名黙秘:03/09/15 15:26 ID:???
今晩あたり、1が現れたら聞いてみるかな?
って、あんまり意味がないことだけど
んなことより、本試験で評価が高い答案ってのはどういう答案だと思う?
697氏名黙秘:03/09/15 15:28 ID:???
論理の筋が明快で間違いの無いことを淡々と書いてある答案。

もし、かぎろいみたいな答案が評価が高いとなると色々考え直さなきゃ
ならなくなるなw
698氏名黙秘:03/09/15 15:33 ID:???
淡々と?
あつく書くのはまずいのかな?
予備校みたいに反対説をこまめに批判して、っていうのは大して評価にならないみたいだけど
俺は、問題提起をしっかりすることが大事だと思うな
筋を通すのはもちろん
短くても一本筋が通ってれば、評価はいいはずだしね
後、出題意図に十分答えられてる答案
これは難しいが
699氏名黙秘:03/09/15 15:35 ID:???
>>698
最低限必要なことを淡々と書けばAにはなる。
不十分な淡々答案は(ry
700氏名黙秘:03/09/15 15:36 ID:???
692 名前:氏名黙秘 :03/09/15 15:31 ID:MrdSWoUd
ねー、今年の択一さ、猫も杓子もウカってるような気がすんだけど。
なんか今までずっと落ち続けてたやつらが今年は合格してると思わない?
今年あたりから受験生のレベルがガクンと下がってないかな。

となると今年の論文は比較的ラクな戦いだったのではと予測している
701氏名黙秘:03/09/15 15:37 ID:???
>677
余事記載すると本来厚く書くべき論点が書けない
または不充分になってしまうのでやはり割けた方
がよい。
702氏名黙秘:03/09/15 15:39 ID:???
>>699
そりゃまそーだ
でも、何が必要最低限かを見破る力がないのが本音
最悪な答案
出題意図をはずしている上に、全く問題と関係ないことを長く書いてある
4ページまでいってるのに、書いてあることは嘘ばっか
それよりはいい答案
白紙、読むのが楽っす
普通の答案
予備校で守りの答案として挙げられてる答案レベル
しかし、何か抜けている
703氏名黙秘:03/09/15 15:40 ID:???
1の再現12通を見ると知識量は合格レベルにあるなという印象だ。
でも、知識の質というか有機的繋がりが弱い感じがする。
というか、基本的知識についての誤解を露呈している部分が多い。
例えば、憲2、民1、2、刑訴2とかがそうだね。
あと、たしかに、典型論点の論証を自分の言葉で表現しようという姿勢は
評価できるけど、それがかえってわかりにくい流れをつくっている
気もする。利益相反のとことかがそうだね。
704氏名黙秘:03/09/15 15:41 ID:???
あつく、の意味が微妙。

反対説とか厚く大展開して熱く批判してもダメっぽい。
暑いときにそんなもん読まされる試験委員も辛そうな気がするし。

問題提起はもちろん大事だと思うよ。っていうか、それをきちんと示して
それぞれ結論をきちんと示して、ってのが論理の筋を明らかにするには
必須だと思うし。カサブランカの民法2みたいなのが理想だと思うね。

出題意図は分かれば苦労しないw
705氏名黙秘:03/09/15 15:41 ID:???
答案書くときには、自分に信念をもって書くのはまずいぽ
あくまで謙遜に書くのがよい
「すいません、稚拙だけど、読んでくださいますか」
「暑いのにわざわざご苦労様です。冷たいお茶でもいかがですか」
という内容が出てれば十分合格
706氏名黙秘:03/09/15 15:42 ID:???
風俗嬢のように媚びてて不愉快になる、とか言われたりして。
707氏名黙秘:03/09/15 15:44 ID:???
>>703
ま、読んだ感想としては、そうだな
民1,2は俺はいいとは思うけど、憲2と刑2については、、、
混乱したんだろーなー
俺もむちゃくちゃ試験会場であせった
何?この問題ってな感じで
しかもしょっぱなが憲法2でしょ?
1日ひきずったよ、、、、シクシク
708氏名黙秘:03/09/15 15:45 ID:???
>>687
1の刑訴2は基礎点を完全に落としているから評価は悪いだろう。
基本はことごとく落としたけど出題意図にくらいついたからA、という再現答案を俺は見たことがない。
基本はできているが出題意図には全くとらえてないA答案、というのは非常に多い。
709氏名黙秘:03/09/15 15:46 ID:???
風俗嬢バージョン
「ねえぇん。こんな答案だけど、負けてくれるわよねー?」
「フルーツ頼んでいいですか?」
「えっ?ピンドン?ありがとうございます」
710氏名黙秘:03/09/15 15:47 ID:???
1さんって社会人スレにいる人?
711氏名黙秘:03/09/15 15:47 ID:???
まあ、何が基礎点かはわからないけどね
デコピンやカサブランカの答案も、大して変わらない気がするが
712氏名黙秘:03/09/15 15:47 ID:???
試験委員に「ドンペリ入れちゃおっか〜?」と言わせればホームラン。
713氏名黙秘:03/09/15 15:48 ID:???
>>701
というか、>>677は余事記載を推奨してるのではなくて、書くべきか迷ったら書けってことじゃないの?
714氏名黙秘:03/09/15 15:49 ID:???
>>710
いないんじゃない?
社会人スレのレベルよりは高い気がするが
715氏名黙秘:03/09/15 15:50 ID:???
>>712
そのとーり
でも、ドンペリじゃなくてピンドンだったら?
うひゃひゃひゃひゃ
716氏名黙秘:03/09/15 15:50 ID:???
>>708
何はともあれ、まず基本だわな。
基本を土台にして初めてE難度もこなしうるわけで・・・。
717氏名黙秘:03/09/15 15:52 ID:???
ピンドンって思わずぐぐっちゃったよ。
キャバクラなんていかねーから分からんw
718氏名黙秘:03/09/15 15:53 ID:???
>>711
伝聞法則と321条322条は基礎だろう。
カサブランカはちゃんと書いてるな。
719氏名黙秘:03/09/15 15:53 ID:???
ピンドン=ピンクドンペリ
こんなの常識だろ!!!
ドンペリ:10マソ
ピンドン:30マソ
大体これくらいが相場
ちなみにフルーツ5マソから10マソ
720氏名黙秘:03/09/15 15:55 ID:???
>>718
それは確かにそうなんだけど、審理経過っていうのに答えてないしな
それに比べれば、審理経過を淡々と書いてる1の方がいいんじゃないか?というのが俺の評価
まあ、今年落ちるような受験生から評価したところで意味はないかもしれないが
721氏名黙秘:03/09/15 15:58 ID:???
>>720
答練ならそうだろうが、本試験では逆だったりするわな。
722氏名黙秘:03/09/15 15:59 ID:???
>>720
審理の経過は「言及しつつ」としか言ってないから+α。
この問題の問いはあくまで検面調書の証拠能力。
例えば去年の民訴、訴訟係属の有無に気付いたA答案は少なかったが
訴訟係属の有無を書けば高評価かというと、実はそうでもなかったようだ。
723氏名黙秘:03/09/15 16:01 ID:???
1が書いてる審理経過って供述した時と否認した時だけじゃん。
分離がどうこうってのは審理経過とは言わないと思うんだけど。

伝聞法則の趣旨から、反対尋問権の保障、そのための方法は?
って形で分離とか出さないと意味無いんじゃないの?
1の答案だと供述を得る方法を書いてるようにしか見えないし、
それは本問では聞かれて無いでしょ。
点は付かないんじゃないかなぁ。
724氏名黙秘:03/09/15 16:01 ID:???
手厳しいな
検面調書は1の論述は不十分だからな
その点ではやっぱりカサブランカやデコピンの方が上って感じか
ま、試験の評価を楽しみにっつーことで
725氏名黙秘:03/09/15 16:02 ID:???
問題提起は大切だけど、その意味を誤解している受験生が
なんと多いことか・・・去年添削してみて愕然としたよ。
例えば、動機の錯誤の論点なら、錯誤の意義と関連させて
問題の所在を示して、かつ、文言と絡めることが
良い問題提起だと思ったら大間違いだよ。
726氏名黙秘:03/09/15 16:04 ID:???
大多数の答案はこの問題で沈んでるから、相対的には1は浮くかもしれないが
点がつかないってことはないだろう
C以上はつくと思われ
727氏名黙秘:03/09/15 16:04 ID:???
>>725
去年採点ということは、合格者?
総合A?
成績開示キボン
728氏名黙秘:03/09/15 16:05 ID:???
>720、721
禿同。予備校がわざわざ守りの答案が必要っていう意味は今年でいえば、
刑訴2の問題のためにある。「審理の経過」に触れてなくても他が書けていれば
20点はくれる。1問目次第ではAも可能。
729氏名黙秘:03/09/15 16:06 ID:???
>>726
大多数の答案は伝聞法則の趣旨と321・322くらい書いてると思うけどねぇ
730氏名黙秘:03/09/15 16:07 ID:???
>726
その感覚が逆だと思う。書いてないほうが点は上。
731氏名黙秘:03/09/15 16:08 ID:???
>>729
添削すると受験生のレベルがよくわかるよ・・・
732氏名黙秘:03/09/15 16:08 ID:???
>>730
え?
726は729の間違い?
733氏名黙秘:03/09/15 16:09 ID:???
>>731
だから、合格者?
去年の成績開示キボン!!!!
734氏名黙秘:03/09/15 16:10 ID:???
>732
いや、1さんの刑訴2は点はつかないと思う。
735731:03/09/15 16:11 ID:???
>>733
漏れは>>725氏とは別人だが・・・
736氏名黙秘:03/09/15 16:11 ID:???
>732
いや、1さんの刑訴2は点はつかないと思う。
737氏名黙秘:03/09/15 16:12 ID:???
じゃ、731さん
成績開示キボン
738731:03/09/15 16:13 ID:???
>>737
成績開示請求していないから分かりません
739氏名黙秘:03/09/15 16:15 ID:???
>>731
合格者っつーことね
やっぱり予備校の採点だと、受験生のレベルは相当低いんですか?
24と25と26の差ってなんですか?
ちなみに採点した予備校は?
740氏名黙秘:03/09/15 16:15 ID:???
俺は、審理経過に言及ってのが良くわからんかったから
伝聞例外にあたるか?
検察官が冒頭陳述(296)で、共同実行の事実を立証することを
示しつつ本件調書の証拠調べ請求(298T)するものと思われる。
これに対して、同意あれば・・・(326)
なければ、321or322どっち?
321だ→その要件満たすのは?
っていう流れで書いたよ。
まぁ、出題意図は外したけど、なんとか問題文に答えようという姿勢を
見せつつ、うそを書かなかったという点で守れたと思ってるよ
741氏名黙秘:03/09/15 16:18 ID:???
>>740
実際の答案を見てみないと何ともいえないが、条文にくらいついていて悪くなさそうだな。
>>1は条文外のことを書き過ぎな気がする。
742氏名黙秘:03/09/15 16:32 ID:???
>>739
24と25と26の差は、予備校採点基準だと論点を書いたか書かなかったか。
中には、論点書いてても中身がダメだと22点以下を付ける添削者もいるな。
後者の方が本試験により近い採点をしてると思う。
そうは言っても、我々では本試験採点をすることは不可能だがね。

受験生のレベルは低い。漏れも低いけど唖然としたね。
基本がまるで出来てない答案が多すぎ。
だから、>>722>>728両氏に同意見。
743氏名黙秘:03/09/15 16:45 ID:???
>>742
サンクス
744氏名黙秘:03/09/15 16:53 ID:???
刑訴2で審判の分離を書いたって人はいそうだけど、結構1さんと
おなじく321条1項2号の問題とせずに書いた人が多そう。そういった
意味でいやらしい問題だね。
745氏名黙秘:03/09/15 16:57 ID:???
単なる自戒だけど、民訴といい刑訴といい
予備校本には書いてない、だけどどの基本書にも一言
は触れてるっていうのを問題意識に持ってきてるね。
基本書読めよっていうメッセージなのかな〜。
746氏名黙秘:03/09/15 17:08 ID:???
刑訴2
問いは「審理経過に言及しつつ論ぜよ」だから、
言及してなければ伝聞法則と例外を書いても
問いに答えたことにはならないし
守ったことにもなりません。

747氏名黙秘:03/09/15 17:16 ID:???
>>746
禿同
748氏名黙秘:03/09/15 17:22 ID:???
>>746
デコピンと>>1の答案のどちらがましかって話だから。
守れたかどうかは相対評価の問題だし。
どちらも駄目と言ってしまえばそれまで。
749氏名黙秘:03/09/15 17:33 ID:???
>748
おっしゃるとおり。
デコピン=20点、1さん=10点
といった感じの争い。
750氏名黙秘:03/09/15 17:34 ID:???
>>746

冒頭手続き自白→証拠調手続きでの同意の有無→伝聞例外の321or322検討

これでも審理経過の流れは出せる。出題意図を捉えてはいないが。
751氏名黙秘:03/09/15 17:38 ID:???
746です。
>守れたかどうかは相対評価
確かにそうだと思うけど、私の中にある守れたかどうかの基準は、
一応の水準に達していると評価されるか否かだと思っています。
そして一応の水準というのは、問いに対する自分の理解を書けているかどうか、
多少不正確でも、論点を落としていてもかまわないが、とにかく問い(聞きたいこと)には答えている答案。
そして、それが正確にバランスよく書ければ良好な水準、
さらに過不足なく書ければ優秀と認められる答案ということになるのだと思います。
問いが明らかに問うていることを避けてしまっては、それ以外の答案と評価されるのは当然ではないでしょうか?
たとえば、刑法で甲乙の罪責が問われているのに、乙が難しくて何を論じていいのかわからない場合、
乙の検討をしないですませますか?わからなくても、何か書きますよね?
駄目なものは駄目、それが本試験の採点基準だと思います。
752氏名黙秘:03/09/15 17:50 ID:???
>>750
答案中に「・・・との審理経過に至れば」とか書かれていれば、
それはそれで問いに対する理解を示したと言えるでしょう。
同意の有無だけを聞くためにわざわざ問題文が審理経過への言及を要求したとは
思えませんけど、わからない以上は緊急避難的にはそれでもやむを得ないと思います。
些細なことですが、その意識を示すかどうかだけで、20点以上つくか否かが決まる
と言っても過言ではないと思うのです。
もちろん、訳もわからず審理経過に言及するつもりでウソを書き並べれば、
どんどん点数は減っていくように思いますが・・・たぶん私です。
753氏名黙秘:03/09/15 17:51 ID:???
つまり土井たかこが採点していると
754氏名黙秘:03/09/15 18:00 ID:???
>>753
やるっきゃない!
そうすれば
山は動いた!・・・となる。
古ーw。
755氏名黙秘:03/09/15 18:01 ID:???
ワクワク
もう少し
756氏名黙秘:03/09/15 18:02 ID:???
>751
おっしゃることはわかりますが、その理屈だと沢山書いたものが
いい点つくはずですがそれは、多分予備校や受験生の多くの感触とは
異なるんじゃないかと思います。

また、1さんは、伝聞法則の例外=321条以下で明文化されている
場合のみという法則を素っ飛ばして伝聞法則の例外を検討してる
ので、根本的なミスだと思う。多少の不正確じゃない。

古い例だけど、平成10年の民法2は瑕疵担保による損賠請求権等
の権利が消滅時効か除斥期間かやその問題点を論ぜよって問題だ
ったんだけど、権利の性質のみ述べて問題点を全く論じていない
答案でも1000番以内Aが付いてた。辰巳の評が「1問目がよくできてたし、
2問目はうそがないのでAになったのではないか?」という評。
757氏名黙秘:03/09/15 18:03 ID:???
>>749
カサブランカも大して変わらんと思うぞ
他の受験生もできてないやつが多いと思うぞ
これで1が10だのでこピンが20だのってのはどうかと思う
あおりすぎじゃないですか?
大体、他の再現答案もからっきしだめじゃないか
758氏名黙秘:03/09/15 18:07 ID:???
>757
25点のつかない答案の争いっていうこと書きたかっただけっす。

まあ、この問題で試験委員が予想した25点を書けた人を再現で
今だ見たことがない。もちろん自分もだけど。
759:03/09/15 18:09 ID:???
>>756
すみません。刑訴の再現、結構荒っぽかったみたいで、、、
本試験の答案では、
317の趣旨
伝聞証拠の趣旨、320で証拠能力が認められないのが原則
326の同意の有無
同意がなければ証拠としえないが、321以下で伝聞例外が規定
本問の場合、321−1Aにあたるか問題
乙の公判廷の供述を得るためには?
と書いたんですが、、、再現ではすっ飛ばしてましたね
補足しておきます
760氏名黙秘:03/09/15 18:11 ID:???
>>758
まあ、試験委員が予想した25をかける人なんているの??
普通無理でしょ
そういう人がいるなら、問題別スレでも一応の解決がついてるはずだし
みんな分け分からないからもぐっちゃったよ
761氏名黙秘:03/09/15 18:14 ID:???
野良犬が何言ったって無駄だよ
言い訳なんて見苦しい
あんたの答案も見苦しい
762氏名黙秘:03/09/15 18:16 ID:???
1さん
伝聞例外の根拠っていうのはかいたんですか
特信状況とか
あの再現を見てる限りだと、書いてない気がするのですが
756が言いたいことはそれを書いてなければだめだという意味だと思いますよ
763氏名黙秘:03/09/15 18:17 ID:???
俺の再現うpできればなー
764氏名黙秘:03/09/15 18:20 ID:???
>>763
筋だけでもいいからうpしれ。
765氏名黙秘:03/09/15 18:21 ID:???
>>762
どこまで書いたかっていうのは、今になってははっきり覚えていません
あの問題文を見た瞬間に頭の中が真っ白になって、とにかく何か書かなきゃ、と
論文受けた直後に書いた再現だから、特信状況が云々とかっていうのは書いていない気がします
今までの刑訴2の評価がよかったので、もしかしたらと思っていたのですが
だめっぽいですね
766氏名黙秘:03/09/15 18:21 ID:???
>759
>本問の場合、321−1Aにあたるか問題
>乙の公判廷の供述を得るためには?
この間の論証をもうちょっと詳しく。
767:03/09/15 18:21 ID:???
>>762
どこまで書いたかっていうのは、今になってははっきり覚えていません
あの問題文を見た瞬間に頭の中が真っ白になって、とにかく何か書かなきゃ、と
論文受けた直後に書いた再現だから、特信状況が云々とかっていうのは書いていない気がします
今までの刑訴2の評価がよかったので、もしかしたらと思っていたのですが
だめっぽいですね
768氏名黙秘:03/09/15 18:24 ID:???
>>767
そろそろ2chから離れた方がよろしいのでは?
このまま、ここに入り浸ってると
万が一駄目だったときのショックが大きくなるばかりだよ
769氏名黙秘:03/09/15 18:27 ID:???
>>759
これ書いてるならいいんじゃねーの?
770:03/09/15 18:28 ID:???
>>766
はっきりとは覚えていませんが
本問の場合、乙の公判廷外での検面調書を証拠として用いることができるためには、
乙を公判廷において尋問した上、乙が前にした供述と実質的に異なった供述をするなど
321−1Aの要件を満たす必要がある
この点、乙を公判廷において尋問する方法としては、乙を証人として喚問する方法、
乙に対して共同被告人のまま被告人質問することが考えられる。
で、証人尋問については、共同被告人も当該手続内では被告人だから、証人尋問できない
という流れになってたと思います
大して変わらないですかね?
771氏名黙秘:03/09/15 18:30 ID:???
>>768
1はショックを覚悟でここにうpしたんだよ
その覚悟を買ってやれよ
最後まで見守ってやるのが俺らの役目だろ?
772氏名黙秘:03/09/15 18:32 ID:???
どうしても1は受かりたいらしい
でも、今となっては答案にどう書いたかなんて思い出せるはずもない
悪あがきはみっともない
もっとドンと構えときなよ
誰も合格可能性が全くないとは言ってないんだからさ
このスレ見てるとショックなんだろうけどさ
773氏名黙秘:03/09/15 18:33 ID:???
>>770
それが書いてあるのとないのとでは、ぜんぜん評価が違う。
はっきり言って、うpされた再現の二3は何を論じているのかが
よくわからなかったので、評価不能に近かった。
>>770の筋が示されれば、論理的思考が伝わってくるので、
答案としての体裁は整えられたと言えるのでは?
7741:03/09/15 18:35 ID:???
>>773
ありがとうございます
再現がきちんとできてないなんて、うpする資格がないのかも?
試験終わってから2日でつくったから、結構しんどかった
これが自分の糧となれば、と思ってます
775氏名黙秘:03/09/15 18:37 ID:???
俺はそこまで評価は変わらないと思うけどな
試験委員も善解してくれる範囲だと思ったけどな
俺のレベルが低いだけなのかもしれんが
ま、甘い評価をここで下して、実際Gとかだったらショックも大きいだろうから、これはこれでいいのかもな
776氏名黙秘:03/09/15 18:38 ID:???
>乙を公判廷において尋問した上・・・
かなり微妙な表現ですね。だけどこれなら結構いい点つくんじゃないん
ですかね。他の受験生と比べて・・・
777777:03/09/15 18:38 ID:???
777
ゲツしました
778氏名黙秘:03/09/15 18:40 ID:???
>>773
別に刑訴2が平均だったところで大勢に影響ないと思うが・・・・
779氏名黙秘:03/09/15 18:41 ID:???
再現をうpする以上は、少なくとも勝負所はある程度正確に再現しておかないと、
それによって評価がまったく異なることもありうるので、後で実はあそこはこう書きましたでは、
むなしくなるよw。
もっと厳しいことを言うと、勝負所がわかってないからこそ、再現も不正確になるとも思われる。
法的思考能力を試す試験なんだから、論理的思考をアピールする部分は意識しないと・・・ね。
780氏名黙秘:03/09/15 18:43 ID:???
他の答案次第っつーことは、当然の前提としての発言だろ
鬼門は刑法2と民訴2だな
まあ、民訴2も刑訴2も大して引かれないと思うけどな
民法、商法でどれだけアドバンテージを持てるかが鍵
781:03/09/15 18:46 ID:???
ごもっともです
最初はうpするつもりはなくて、自己満足程度に書いてたので
後からあーでしたって書いたあとで、むなしくなってしまいました
言い訳っぽいのは最悪ですね
反省します
782氏名黙秘:03/09/15 18:49 ID:???
>>780
民法、商法のアドバンテージなんて無いだろ
783氏名黙秘:03/09/15 19:02 ID:???
刑訴は770前提だとAだと思う。1問目も良く書けているし。

784氏名黙秘:03/09/15 20:41 ID:???
・・:A:B:C;D:E:F:G
憲法:2:4:0:5:1:1:0
民法:8:5:1:0:0:0:0
商法:12:2:0:0:0:0:0
刑法:1:0:1:7:3:1:0
民訴:2:5:2:4:0:1:0
刑訴:7:2:3:2:0:0:0
総合:8:4:1:1:0:0:0

785氏名黙秘:03/09/15 20:47 ID:???
>>740
守れてねーよ。
786氏名黙秘:03/09/15 20:51 ID:???
丙なしで二年連続A落ちしてるけど、カサブランカの再現あたりが丙なしのボーダーだと思う。
たしかに12通全体ではなかなかだけど、単品ではものたりないものけっこうあるし>カサブランカ
787氏名黙秘:03/09/15 21:31 ID:???
>>786
なわけないw
788氏名黙秘:03/09/15 21:31 ID:???
憲法1問目:>>23,>>24
  2問目:>>25,>>27
民法1問目:>>43,>>44
  2問目:>>45,>>46
789氏名黙秘:03/09/15 21:31 ID:???
商法1問目:>>31,>>32,>>34
  2問目:>>35,>>36
刑法1問目:>>13,>>15
  2問目:>>19,>>21
790氏名黙秘:03/09/15 21:32 ID:???
民訴1問目:>>37,>>38
  2問目:>>39,>>40,>>41
刑訴1問目:>>4,>>5,>>7
  2問目:>>9,>>10
791氏名黙秘:03/09/15 22:07 ID:???
agemasita
792氏名黙秘:03/09/15 22:09 ID:???
>>759を書いたか書かないかでは大違いなんだが・・・
はっきり言ってこの再現答案では評価のしようがない
793氏名黙秘:03/09/15 22:13 ID:???
あ”あ”−ーーーー
長谷川京子の唇がぁぁぁぁぁぁ
滝沢ゆるすまじ!!
794氏名黙秘:03/09/16 00:53 ID:???
1の刑訴2はどんどんいい答案になってるな。
795氏名黙秘:03/09/16 01:10 ID:???
丙ありやったら、1さん合格するやろか?
そのラインには余裕でおるんかな?
796氏名黙秘:03/09/16 01:12 ID:???
ケイ素@ってさ、京都府がくれんの規範そのままつかったら、アウトなんかな?
あてはめは、現行犯性も相当性もないから、任意捜査の限界こえるみたいな。
797氏名黙秘:03/09/16 01:13 ID:???
みたいね
798氏名黙秘:03/09/16 01:15 ID:???
|─⌒)
|(,,ェ)・)
|Д゚) < ダレモイナイ オドルナライマノウチ・・・
⊂/
| /
|
   (⌒-─⌒)
   (・(ェ,,)・ )))
    (゚Д゚,,)∩|||
   ⊂|   . ||
   . !, ⊂,,,ノo
     U""

     (⌒─-⌒)
     ( ・(,,ェ)・)
     / (,,゚Д゚)
     / こつつ))
  ((C:、.   ノ
    ∪"U

   
|
| ミ
| ミ
| ミ
|
799氏名黙秘:03/09/16 01:17 ID:???
1さんの民法にアドバンテージがあるのかね。

576 名前:氏名黙秘 投稿日:03/09/14 20:29 ID:???
>1の民法
民1
・722が類推になってない
・709を検討してないのに719を検討している(少数説ではあるハズ)
・715に一切触れられてない

民2
・錯誤の位置が悪い(減点にはなららないよね)
・250マンの扱いがおかしい

624 名前:氏名黙秘 投稿日:03/09/14 21:55 ID:???
>>576
途中で脈絡なく瑕疵担保責任が出てきてしまっているのも積極ミス


と見ると、むしろ守れてるかどうかが焦点だと思うけどな。
800氏名黙秘:03/09/16 01:28 ID:???
いまある再現ってネットでは
>>1,カサブランカ、デコピンぐらいなもん?
で書籍では
ハイローヤー9月号(8月15日発売)受験新報10月号(9月1
日発売)ってとこ?

自分はネットの三者読んだけど
カサブランカ>>デコピン>1
ってとこかな?通常枠のボーダーはカサブランカぐらいのような気もする。
801氏名黙秘:03/09/16 01:30 ID:???
>>800
かぎろいもいる
802氏名黙秘:03/09/16 01:36 ID:???
かぎろいの答案は見にくくて読む気が起きない…あれわざとなんだろうか。」
803氏名黙秘:03/09/16 01:36 ID:???
カサブランカがボーダーー
ならおれは。。。。

・゚・(ノД`)・゚・。
804氏名黙秘:03/09/16 01:38 ID:???
デコピンは去年1000番そこそこの成績だったそうだけど
今年はそれよりはかなり落ちるんでない?
刑法1とか爆弾だし。
805氏名黙秘:03/09/16 01:45 ID:???
>>799
民1はアドバンテージなんて全然ないね。
民2は全体の出来が相当に悪いので、相対的にはアドバンテージをもらえる
と思うよ。
806氏名黙秘:03/09/16 02:38 ID:???
>>804

デコピンはうからんだろうな。

カサブランカ>俺>法学書院X>>Y>>デコピン>1
807氏名黙秘:03/09/16 02:40 ID:???
>>805
民法2の全体のできが悪いってホント?
この問題でみんなはどんな失敗してるのかな?
808氏名黙秘:03/09/16 02:43 ID:???
刑訴2の答案構成以上再現未満をうぷしてもいい?
刑訴2だけはどうにもわかんないので。
分離や証人尋問の可否なんかには触れていないけど。
809氏名黙秘:03/09/16 02:43 ID:???
>>808
駄目
810氏名黙秘:03/09/16 02:45 ID:???
話のネタになりそうならしていい。
1問だけじゃなんとも言えんだろうけど。


やっぱダメだな。せめて1問目も合わせてうぷすれ。
811808:03/09/16 03:11 ID:???
話のネタ…刑訴2はカサブランカ氏の劣化版ってところかな。
ネタとしては不十分っすね。
刑訴1は良くないです、きっと。罵倒の対象になる自信はある。
…うぷはやめておきます。深夜にすみませんでした。
812氏名黙秘:03/09/16 03:16 ID:???
>>811
ナヌ(・_・)......?
( ゜д゜) ポカーン
(゚-゚)
('-')



813氏名黙秘:03/09/16 04:32 ID:???
反対説批判って、判例批判のとき以外は要らないって話もあるけどどーよ
814氏名黙秘:03/09/16 08:09 ID:???
>>813
表面だけ批判しても意味なし。
815氏名黙秘:03/09/16 10:47 ID:???
反対説が問題の所在になってる場合もあるし、書くにこしたこたないんでは。
816氏名黙秘:03/09/16 10:59 ID:i0zzm/mR
私昔から国語苦手。問題文が何種類にも解釈できる
→去年は刑訴。レントゲンは既に撮ったように読めた。
今年民1「請求できるか」だから過失相殺は 書く必要なく読める。民訴1「当事者意思の〜」とよくある「当事者の関与」は違うので悩んだ
817@@@@@:03/09/16 11:01 ID:OEVotZwL
この情報は最高に見る必要がある


すごい笑いです
2チャンネラーが作ったらしい

http://www.kari.to/upload/source/1823.jpg
818氏名黙秘:03/09/16 11:05 ID:???
>>816
国語の力、常識の力、相手の意を読む力、
全てが欠落してるんだろうね。
819氏名黙秘:03/09/16 11:24 ID:???
>>816
俺もかつては問題文を人と違った読み方をして痛い目にあっていた。
自己分析の結果、自分に自信がないからだということに気づいた。
つまり、人と同じことを書くと書き負けるということを無意識のうちに感じとり、
敢えて人と違う読み方をして自分の独自性を出そうとしていたことに気づいた。
これを認めることは非常につらいことだが、俺はこれに気づいたことで、
主観と客観にズレがなくなった。あなたは違うかも知れないけど・・・
820氏名黙秘:03/09/16 11:26 ID:???
>>816
別に問題文が何種類にも解釈できることはたいした問題ではないし
それでもかまわない
重要なのはその何種類にも解釈できる問題文を
みんながどのように読むか、客観的に判断し
みんながどのような答案を書くか、客観的に判断し、
みんなが書くような答案を書けばいい
国語力の問題ではなく、物事を客観的に見る能力が
かけていると思う

821氏名黙秘:03/09/16 11:45 ID:OiCqMANd
平成13年と14年の論文過去問って、どこで手に入りますか?
822氏名黙秘:03/09/16 11:47 ID:???
>>819
> 俺もかつては問題文を人と違った読み方をして痛い目にあっていた。

それは不利にならないよ。冒頭に「問題文をこう理解する」と書けば良い。
自分の問題提起と解答がズレてる方がはるかに多い。
823氏名黙秘:03/09/16 11:50 ID:???
>>820
そこまでは要求されない。
つきつめればその能力は事実認定力で、研修所入ってからでおけー、よ。

「学生さんは、変わった解釈するからねー」が一般的。
法解釈論とあてはめがまともなら、修習で直せるから。
824氏名黙秘:03/09/16 11:52 ID:???
>>821
http://www.kenslabo.com/law/thesis/index.php

ここで全部出るだろ?
825氏名黙秘:03/09/16 11:54 ID:???
>>823
むしろ民1で過失相殺を書かなくていいと考えてしまう香具師の方が矯正困難だと思うけどね。
法律解釈やなんて勉強すりゃ誰だってできるようになるし。あてはめは違うかもしれんけど。
826氏名黙秘:03/09/16 11:56 ID:???
>>823
わかってないなぁ・・・
827氏名黙秘:03/09/16 11:58 ID:i0zzm/mR
ありがとうございます。私に客観性がたりないのと、親身になってくれる人、表現に気を使ってくれる人、単に誹謗しておわりのサドさんがいるのがわかりました(勉強の問題文と違ってよくわかります)
828氏名黙秘:03/09/16 11:58 ID:cSr5gWO6
「請求できるか」という問題文で過失相殺まで問われていないと考えるのは、
「請求できるか」に対して「請求は出来ます でも認められるかはわかりません」って
答えるのと同レベルっぽ。
829氏名黙秘:03/09/16 11:59 ID:???
>>828
チョトワロタ
830氏名黙秘:03/09/16 12:01 ID:???
>>825
> 法律解釈やなんて勉強すりゃ誰だってできるようになる

でもない。
条文にマンマ書いてあることをわざわざ類推する香具師とか(典型例:
民94条2項)、一体、どの語を解釈してるのか自分でもわかってない
香具師とか多杉。こっちの矯正は不可能。

むしろ、問題文の言葉というのは抽象的なので、それまでの社会経験で
解釈がブレる。それは、原則、採点外。
831氏名黙秘:03/09/16 12:03 ID:???
>>830
採点外ってどゆこと?減点の対象にはならないってことかな?
832氏名黙秘:03/09/16 12:03 ID:???
>>828
「請求できる」という文の意味は、難しい。ホントに難しい。

連帯債務100万円(債務者乙丙)で、「債権者は乙に100万円請求できる」
し、同時に、「債権者は丙に100万円請求できる」。

この意味は、実務で判決もらって執行するまではわからんと思うな。
833氏名黙秘:03/09/16 12:06 ID:OiCqMANd
>>824
ありがとう
834氏名黙秘:03/09/16 12:10 ID:???
>>832
試験での「請求できる」という文の意味がわからん香具師はいないと思われ。例外も入るけど。
835氏名黙秘:03/09/16 12:53 ID:???
俺は過失相殺は不要ないし主題ではないと思ってる。
過失相殺を書かせたいなら
「DはABCにいかなる請求ができるかについて・・・」
あるいは「DとABC間の法律関係について・・・」になるはずだからだ。
836氏名黙秘:03/09/16 12:57 ID:???
しかし不要ならDが障害者である必要はないわけで。
837氏名黙秘:03/09/16 13:05 ID:???
>>836
因果関係の問題になる
838氏名黙秘:03/09/16 13:12 ID:???
請求できるかについての反論は、できないしか許されないのか?
839氏名黙秘:03/09/16 13:16 ID:???
適性試験の論理問題みたいだ
840氏名黙秘:03/09/16 13:20 ID:???
俺も書いた方がいいけど、必須だとは思わんな>過失相殺
因果関係は絶対必要だけど。
841氏名黙秘:03/09/16 13:24 ID:???
請求できるかの問いに対する解答としては、
1.(全面的に)できる。
2.(全面的に)できない。
3.ここまではできるが、それ以上はできない(つまり部分的にできるのみ)。
大まかにいって、上記3通りが考えられるはず。適性試験以前の小学生レベルの問題。
いくら請求できるかと聞かれなければ、3を答えられないようでは・・・
842氏名黙秘:03/09/16 13:34 ID:???
>>841
その3は、「損害賠償を請求できるか」との問いに対してストレートな答えではないと思う。
問いは「法律関係について・・・」となるのが普通だろう。過去の本試験問題もたいていこうなっている。
しかしなぜ「損害賠償請求できるか」となったか。書く事項が多かったからじゃないかと想像する。
因果関係、715条、718条等について主張、反論、自己の見解の全部を書かなきゃならないからな。
843氏名黙秘:03/09/16 13:39 ID:???
≫過失相殺
わざわざ、問題に被害者の障害という要素を加えている以上、
書くべきだし、書けば加点事由だとは思うんだけど…。
必須でもない様な気がする。

俺は2行で終らせたよ、
過失相殺が問題となるが〜〜障害を過失と言う事は到底出来ない。
て感じで。
844氏名黙秘:03/09/16 14:15 ID:???
>>842
私がDから損害賠償請求できますか?と依頼を受けたとすれば、
「全額は無理かも知れませんが、請求はできるでしょう。」
と答えると思う。
逆にAらからどんな反論ができますか?と相談されれば、
「責任をすべて否定することは無理かも知れませんが、減額はできるかも知れません。」
と答えるでしょう。
これってストレートな答えではないのでしょうか?
845氏名黙秘:03/09/16 14:21 ID:???
配点はされてるだろうけど落としても致命傷ではないという事で。
846氏名黙秘:03/09/16 14:26 ID:???
こういう問題文なんだが
「DがA,B及びCに対して損害賠償を請求できるかについて,それぞれに対する請求の根拠と,A,B及びCの考えられる反論を挙げ,自己の見解を論ぜよ。」

過失相殺は、損害賠償を請求できるかどうかについての反論、というより
損害賠償請求ができることを前提として、減額するための反論ではないか。
847氏名黙秘:03/09/16 14:29 ID:???
おれは、722まるきし落として、でもそれ以外は民1は本当に完璧
なんだけど、主張反論型の問題からして、たったひとつ
争点を挙げるとすれば、過失相殺ではないのかな?
題材の最新判例のなかではもっとも有名どこだし。
と、ずーっと落ちこんでるのだが。
これが配点が少ないとなれば、ほんとうにうまいんだよね。
848氏名黙秘:03/09/16 14:34 ID:???
>>847
過失相殺類推以前の因果関係は争点にならない?
849氏名黙秘:03/09/16 14:40 ID:???
割合的因果関係ってどれくらい有力な説なの?
通説でさらっと認定して722類推につなぐだけじゃまずいんだろうか。
850氏名黙秘:03/09/16 14:41 ID:???
かいたよ。争点をひとつだけ挙げるとすれば、ってはなし。
851氏名黙秘:03/09/16 14:45 ID:???
>>846
「請求できるか」には損害額全額が請求できるかが当然含まれてると思うけどね。

>>843
類推が問題になるんだけど。
852氏名黙秘:03/09/16 14:57 ID:???
>>846
請求できるかの反論としては、できないと言う反論しかあり得ないと言うことだね?
その反論が認められるならそれでもいいんだろうけど、認められない場合に、減額の反論は許されないというのはどうも・・・
853氏名黙秘:03/09/16 15:51 ID:???
Bの責任の根拠を709ではなく718とした上で、
Aの715を肯定したり、
BCの719を肯定していると相当マズいらしい・・・鬱だ
854氏名黙秘:03/09/16 15:56 ID:???
>>853
ん〜一応少数説だし、嘘書くよりはましなんじゃないの
855氏名黙秘:03/09/16 16:20 ID:toNB4jOD
カシオのエクスワード
http://www.casio.co.jp/exword/product/
856氏名黙秘:03/09/16 16:54 ID:???
基本書は内田しか持ってないんだが、715.719の要件として709の成立が必要って話は
「判例通説です。おわり」としか書いてないんだよね。
これは極小な論点だからか、反対説がほとんどないからか、どっちなんだろう。
857氏名黙秘:03/09/16 18:46 ID:???
>>856
だろうね。
858氏名黙秘:03/09/16 18:49 ID:???
>>856
前者なら>>853は生き延びるかも。
でも>>854も書いてるけどウソじゃないみたいだし、そんなに悲観しなくていいんじゃない?
859氏名黙秘:03/09/16 18:56 ID:???
718は単に709の立証責任を転換する規定ではないんだろうが
そんなことは俺は知らんかったし試験中に考えつくわけもなかった
860氏名黙秘:03/09/16 18:56 ID:QtWCSVDG
出題意図として、不法行為の各条文の関係を正確に理解しているかというのが含まれてることは間違いないわけで。
その辺あいまいだと、やはり見劣る評価でしょうね。
861氏名黙秘:03/09/16 19:05 ID:???
しかし論点なんだとすると、719を適用する際の「不法行為」はあくまで一般不法行為(709)に
限られる事の理由を示さないと、出題意図に答えてないような気がしてきた。

・・・で、なんで?一応709も書いたものの、なんで718でだめなのかわからない。
862氏名黙秘:03/09/16 19:23 ID:???
今年の民1は多論点型だが、その中でも722類推の可否は最重要論点だそうです。
落としたら相当痛いですよ。
863氏名黙秘:03/09/16 19:27 ID:???
>>862
なわけないw
864氏名黙秘:03/09/16 19:31 ID:???
>>861
そんなん書いてる香具師はほとんどいないだろうな。
でも単に709を書いてるだけではこの部分についてあまり点にならなさそうなのは同意。
865氏名黙秘:03/09/16 20:00 ID:???
>>863
笑いがひきつってるぞ。
866氏名黙秘:03/09/16 20:03 ID:???
>>862
俺もそう思う。立場にもよるけど、最終的に
登場人物の利害が最も対立する場面でしょう。
867氏名黙秘:03/09/16 20:06 ID:???
BCの共同不法行為みとめたらだめなのか?
868氏名黙秘:03/09/16 20:09 ID:???
>>867
なんでそう思うの?
869氏名黙秘:03/09/16 20:21 ID:sEYRgX29
カサブランカの刑法1匁で、甲の罪責について、
一行為説として埋めた行為を因果関係の錯誤として論じているが
これは、二行為せつの因果関係肯定での話ではないのかなあ?
870氏名黙秘:03/09/16 20:21 ID:???
(´`c_,'` )こいつ性格の悪そうなツラだ。
こーゆー奴は論文落ちて欲しい
871氏名黙秘:03/09/16 20:22 ID:???
>>855
先日ビックカメラで買いましたが何か?
法律用語辞典はあまり使えませんが何か?
872氏名黙秘:03/09/16 20:25 ID:???
>>869
あなたは前田説でしょ?
通説は違うのよ。
873867:03/09/16 20:26 ID:???
うえにかいてない?
BCの共同不法行為みとめたらまずいって
874氏名黙秘:03/09/16 20:27 ID:???
>>873
Bに709を認めずにってことでしょ
875氏名黙秘:03/09/16 20:28 ID:???
誰か教えてください。内田に載ってないもので。

861 名前:氏名黙秘 投稿日:03/09/16 19:05 ID:???
しかし論点なんだとすると、719を適用する際の「不法行為」はあくまで一般不法行為(709)に
限られる事の理由を示さないと、出題意図に答えてないような気がしてきた。

・・・で、なんで?一応709も書いたものの、なんで718でだめなのかわからない。
876氏名黙秘:03/09/16 20:29 ID:???
>>873
それはBの責任の根拠を718条に求めた場合でしょ?
719条なら問題なし。718条なら要説明ということ。
でも、Bに718条責任は成立するのか?
俺は709条も否定したわけだが・・・
877氏名黙秘:03/09/16 20:31 ID:???
>>875
ぜんぜん少数説じゃないよ。
とくに709に限定するなんて説こそ殆ど存在してない。
まともなとこでアドバンテージのない奴が、勝手に
ガセ流してるだけだよ。
878869:03/09/16 20:32 ID:sEYRgX29
申し訳無いんだけど、
構成用件段階では、埋める行為を因果経過とせず行為の一部分としながら、
故意では、埋める行為を因果経過の一部分とすることが許されるのか、教えてください。
879氏名黙秘:03/09/16 20:34 ID:???
片面的共犯を書かないとAはこないだろうな。
880氏名黙秘:03/09/16 20:38 ID:???
>>875
あくまでも私見にすぎないということを断った上で、
718条は動物の所作と損害との因果関係を前提に占有者の保管責任を問うている規定だよね?
それに対して719条は709条の因果関係の立証を容易にした規定と考えられているよね?
とすると、718条責任を基礎に719条の成立を認めることは特別の説明が必要なのでは?
ということではないでしょうか?(かなり無責任な発言で申し訳ないが、どなたかレスお願い。)
881氏名黙秘:03/09/16 20:40 ID:???
>>877
ハァ?719条の要件に一般不法行為の成立を求めるのは判例通説ですが。

>>873
基本書に載ってないから漏れの考えだけど、民1でいうCに酷だからではないだろうか。
客観的関連共同説を取ったうえで718条を例に挙げると、
Bの過失がなければCはBの引き起こした結果についてまで責任を負わないので、
Bの立証怠慢のつけをCが払う事になるのはおかしい、と。
Bの立証不充分により
882氏名黙秘:03/09/16 20:43 ID:???
>>852
許されないのではなく、そこまで聞いてないということだろう。
883氏名黙秘:03/09/16 20:44 ID:???
718は719の前提とはならんというのが通説だよ。
なんの説明もせず718を719の前提とするのは、んーって感じだと
思うよ。
884氏名黙秘:03/09/16 20:46 ID:???
>>880
719は過失の立証責任の転換された中間責任とされている。
ここからは私見だけど、719に基く損賠請求においては因果関係の立証責任はCが負うんじゃないかな。
だとすると719が709と異なるのは過失についてであって、因果関係という面では
719と709同質と考えていいんじゃないか。
885氏名黙秘:03/09/16 20:47 ID:???
>>883
そうなんだけど、その通説の理由がわからないということみたい。
確かに載ってない。・・・シケタイにはw
886氏名黙秘:03/09/16 20:50 ID:???
>>882
じゃあ719条も聞いていないということでいいのか?
例えばD→Cを例にとると、709条の主張に対し、
Cが寄与度に応じた減額抗弁として反論し、
それに対する再抗弁として719条が出てくるわけだろうから。
いきなりDがABC3者に対し719条を根拠に共同訴訟を提起することを想定すること自体
「それぞれに対する」という問題文を無視することになるからね?
887氏名黙秘:03/09/16 20:51 ID:???
709と718は性質がぜんぜん違うということなんだろうけど
718について詳しく書いてる本があまりないのでよく分からん。
888氏名黙秘:03/09/16 20:55 ID:???
>>886
なんでそうやって、変な方、変な方へとスライスしていくんだw
結論はどっちであれ、この問題で高得点とるやつは、719も
722類推も、もちろん718もちゃんと上手に議論するよ。
889氏名黙秘:03/09/16 21:01 ID:???
スライド?
890氏名黙秘:03/09/16 21:04 ID:???
>>888
いや俺は上手には議論できなかったが、そのすべてを一応論じてきたさ。
ただ、問題文にこだわって722条類推は聞いていないという香具師がいたから、
聞き方にこだわるのなら、719条だって聞いていないということになるでしょ?
と言いたかっただけ。
当事者になったつもりになって事案を検討すれば、考えられる主張はすべて言っておきたい
と思うはずだから、やはり考えられる主張反論は全部書くべきと俺は思うのであります。
891氏名黙秘:03/09/16 21:05 ID:???
>>888
答練なら高得点だろうが・・・
892氏名黙秘:03/09/16 21:28 ID:???
719を論じる前提として709を論じているかどうかはたいした問題ではないと思う
それより、相当な注意、とか、因果関係、とか当然条文と常識から引っ張り出せることをかけるかどうか
これが合格のための必須条件だと思う
過失相殺については、判例を知ってることを前提に、点をあげるために問題文があげていた事情
論じる段階では問題提起が難しいので、その点は問題の所在を理解してるかが問われる
しかし、書くことといえば誰もが同じところ
ここを書いた上で、常識と条文をどれくらい出せるかが勝負の鍵
ちなみに、刑法1で2行為説をとる場合(前田説)でも、因果関係はいるかもよ?
俺はいらないかと思ったが、今日のハイローヤーを見る限り、書く必要がありそう
893氏名黙秘:03/09/16 21:29 ID:???
>>891
本試験では低得点?
894氏名黙秘:03/09/16 21:32 ID:???
>883
基本書に載っていないのにどうして判例通説といえるのかソース教えて。
ちなみに注釈には載ってない。
895氏名黙秘:03/09/16 21:49 ID:???
>>894
内田にもなけりゃ、基本コンメにもない。
この問題ぐらいしか、もう頼るのがない連中が
ウソ垂れてんだよ。ソース一つでねえ。ゲラゲラ,ギャハハハ。
896氏名黙秘:03/09/16 21:50 ID:???
719条の成立要件が@各自の行為について709条の要件を充たすこと
A行為者間に関連共同性があること(関連共同性については争いあり)。
これ、択一合格者なら常識だろう。
718条しか成立しないときは@の要件できれるだろう。
897氏名黙秘:03/09/16 21:52 ID:???
>>894
俺は883ではないが、ちょっと考えてみたので一言。
双書(7)186頁によると、
「動物占有者の責任の性質は、加害自体に対する故意・過失を要件としないが、
保管上の過失を帰責要件とし、ただ、その挙証責任を転換しているので、
中間責任といえる。(中略)損害と動物の動作との間に因果関係があればそれでよい。」
とある。つまり、占有者・保管者の過失と損害との因果関係は不要という趣旨であろう。
かかる718条責任を719条の要件に組み込むことができればあなたも納得するのでしょうが、
719条の要件としては、通常「各人の行為の行為に故意・過失、違法性、責任能力、因果関係
などが存在すること」が必要とされている。
とすれば、718条が成立したからと言って直ちに719条の要件を満たすことになるわけでは
ないように思います。
898氏名黙秘:03/09/16 21:56 ID:???
718じゃ単純に719の成立要件充たさない。それだけだろう。
本に書いてないの当たり前だろう。
899氏名黙秘:03/09/16 22:05 ID:???
んー、718が719の要件になるかどうかは、不法行為という大きな枠組みに入ってる以上
あながち間違いとも言い切れない
第一、そういう風に書いた受験生も多いんだろ?
そこで減点とかいう話にはならないよ
719の前提として、きちんと各人に不法行為が成立し、客観的関連性があれば、という要件を立てた上
本問においては718の不法行為責任が成立するから、と書いている限りは問題ない
なーんも要件を出さず、単に共同不法行為が成立すると書くのは、そもそも論文の書き方を分かってない
ま、俺の意見としてはこうだな
900氏名黙秘:03/09/16 22:06 ID:???
>896
だから709条に限定している本を知っていれば書いてといってる
んだが・・・

>897
なるほどね。それは一つの解釈だね。だけど、その話はあく
まで「通常」の話かもしれない。
そもそも、719条は共同の「不法行為」と書いている。
で、718条は第5章(不法行為)の章にある以上不法行為に関
する責任であることは間違いない。
したがって、条文上は含まれると考えるのが自然だと思うよ。

あんまり点数に関係ありそうなところじゃないんでどっちでも
いいけどね。

>898
本に書いてないのにどうして判例通説といえるんだと聞いてる
んだが・・・ 学者にいちいち聞いたのか?
901氏名黙秘:03/09/16 22:13 ID:???
何が正解かはわからんけど
一般不法行為責任者と動物占有者の責任を負うものとの
間に共同不法行為が成立するっていうのには
なんか違和感を感じる
902氏名黙秘:03/09/16 22:24 ID:???
>>900
逆に、718と709の間で共同不法行為を成立させた判例があるか
どうかを探した方が早いのでは。あればOKだろう。
民法は歴史が長いから、成立させていいんなら当然判例あるだろう。
俺は聞いたことないが・・・
903氏名黙秘:03/09/16 22:29 ID:???
既出でどっかに、大学の先生に聞いたら、718を719の前提にするの
はおかしいって言ってたという書き込みあったよな。
904氏名黙秘
>>902
判例はたぶんないでしょ。なぜなら判例は719条の要件として、
「共同不法行為が成立するためには、加害者各自の行為と被害者の
受けた損害との間に因果関係がなければならない。」としているのに、
718条が成立しただけでは、そうは言えないから。
別途動物占有者に709条責任を問えるような場合なら別だけど。