ここに再現の答案構成をさらしていいですか。
量が多いですけど。
なんか、たいくつなので。
>>495 ここは、「死因」スレですが、趣旨にそぐう答案構成ならどうぞ。
497 :
495:03/08/18 07:44 ID:???
それじゃ〜ぁ死因有りと思われる問題だけさらそうかな。
おじさんかんばっちゃうぞ!
>>497 このスレには、死因がないと思っている答案に死因を探す「死神くん」や、
死因を死因と認めず、死人を甦らせる「ネクロマンサー」がいますので、
全問晒しをキボン。
499 :
495:03/08/18 08:47 ID:???
それじゃぁ死因有りと思われるものを
刑1
*花瓶で殴打した点
@花瓶で殴打Aその後埋める
1つの実行行為とすべきか→別々に検討すべき
∵場所的・時間的接着性あれば1つの故意に貫かれた
1つの行為と評価できる
本件では時間的、場所的接着性なし
花瓶で殴打は殺人の実行行為
生き埋めによる死亡の間に甲、乙の行為が介入
→相当因果関係無し(本当にこれしか書いてない)
甲:殺人未遂罪
*山中に埋めた点
甲は死体遺棄、乙は殺人の故意
共同正犯の成否→成立しない
∵犯罪共同説 同一構成要件
実質的な重なり合い(保護法益、行為態様)
本件では重なり無し
甲、乙個別に検討
乙:殺人罪
甲:客観、殺人 主観、死体遺棄
38U→殺人罪は成立しない
主観の死体遺棄の成否→成立しない
∵ 反対説:抽象的符合説
しかし、構成要件の定型性(定型性って何説だよ!)
→構成要件の実質的重なり合い必要
本件、重なり合い無し
甲:過失致死罪(重過失にすべきだった)
【横着して論証の簡単な2つの行為として論ずる。
因果関係の論証をさぼる、意味も無く共同正犯の成否を論じる、抽象的
事実の錯誤の事例で混乱し自分で説を創設するなどめちゃくちゃです】
500 :
495:03/08/18 08:48 ID:???
刑2
*免許証のディスプレー表示が公文書偽造となるか
ディスプレーの文書性の有無→有り
∵偽造罪の保護法益、文書に対する公共の信頼
原本と同様の信頼性と社会的機能あれば文書にあたる
現代の金融実務の現状かららディスプレー表示も文書
本名に変えた→公務所作成の文言を変更→偽造といえる
公文書偽造罪成立
同行使罪 ディスプレー表示と同時に認識しうる状態に達している
(ここで、借入申込書について、すっぽり落とす。致命傷か)
501 :
495:03/08/18 08:48 ID:???
*@キャッシュカード取得A30万円引き出し
一体的にみて1項詐欺?
→社会通念上別個の事情と評価されるから@A別々に評価
@1項詐欺
借入申込書に本名、欺罔行為といえるか→いえる
∵乙の名で社会生活を営んでおり借入不能に陥った
(返済の意思がないんだから欺罔行為にあたるのは
あたりまえだろ!なに意味の無いこと書いてるんだ!)
錯誤、処分行為→有り
キャッシュカードの財物性→あり
∵借入れ可能となり財産的利益あり
1項詐欺罪成立
A窃盗罪
X社の現金占有を侵害、甲が占有取得
窃盗罪成立
窃盗罪は詐欺罪の不可罰的事後行為?→でない
∵新たな侵害
罪数:公文書偽造・同行使・1項詐欺は牽連
これらと窃盗は併合
【おしまいだ〜!借入申込書を落とすだけでなく、欺罔行為で
わけのわからんことを論じている。「本名だから私文書偽造
となるわけないだろ!申込書は欺罔行為の問題だな」と
勘違いしてしまった】
502 :
495:03/08/18 08:50 ID:???
刑訴1
犯人特定のための写真撮影は犯人の発見・保全を目的
→刑訴法上の捜査にあたる
197T但 強制捜査には法律の定め必要
本件捜査は強制捜査か?
強制処分の意義
反対説:有形力による強制
しかし197Tは人権侵害防止を趣旨
自説:重要利益侵害
容貌の撮影で侵害されるプライバシー権は重要
→原則、強制捜査
公道等、公の場ではプライバシーの権利性希薄
この場合は任意捜査
甲について
公道ではあるが自宅前、私事性強いため強制捜査
→法律の定めないため違法
乙について
公道を歩行中、私事性弱く任意捜査
ただ、任意捜査であれば無条件に適法であるわけでなく
適正手続から任意捜査は必要に見合った相当なもの
本件 必要性あり 疑い濃厚の甲宅からでてきた
相当性有り 公道での写真
乙については適法
【この問題も終わってる。なんで乙が適法で、甲が違法なんだ!
結論の妥当性がまったくない。なんで、甲を強制捜査としたんだろ。
望遠レンズの特殊性についても言及無し】
503 :
495:03/08/18 08:51 ID:???
刑訴2
*乙と共同して強盗した事実を要証事実とする場合
検面調書は伝聞証拠
原則、証拠とできない
321条以下の伝聞例外の要件満たせば可能
321条TAと322条 競合
∵乙は甲との関係では被告人以外の者
ただ共同被告人であるため供述の任意性確保のため
220条の要件必要
(要件を具体的に検討する時間無く、要件を満たせば証拠とできる
とごまかす。このへんを審理経過とからめて厚く論ずべきだった)
301条・322条より他の証拠の後
(審理経過が分からず苦し紛れに301条に言及)
326条 甲かつ乙の同意
∵共同被告人である乙の利益、301条の趣旨より
乙の同意も必要とすべき
(ここで時間が無く混乱して勝手に独自説を打ち立ててしまった)
*甲の供述の証明力について争うための証拠とする場合
328条 自己矛盾証拠に限られるか→限られる
∵328条は伝聞法則を注意的に規定したもの
証拠とできない
【審理経過で15分ほど悩み時間がなくなってしまった。
訂正の横線が多く答案の見た目最悪。
訂正が多いにもかかわらず2頁しか書けなかった】
504 :
495:03/08/18 08:53 ID:???
民2
小門1 動機の錯誤→明示無し→無効主張不可
(動機の錯誤は余分だったな)
数量指示売買
代金減額請求→250万円不当利得返還
1000万円の損害賠償は→ダメ
∵565の趣旨より信頼利益に限られる
(解除忘れた。イタイよ〜!)
小門2 土地所有権の帰属
177条の「第三者」←Dが該当
正当な利益、背信的悪意者排除
→Dに帰属
DからA 建物収去土地明渡→ダメ
∵賃借権は520条但書の趣旨より
混同の例外で消滅せず
(520条で論じてしまった)
対抗要件あり
DからA 賃料請求→O.K
∵賃貸人たる地位は没個性的
賃貸人たる地位の移転あり
【余分な動機の錯誤を論じてしまい、
解除を落としたのはかなりまずい】
505 :
495:03/08/18 08:58 ID:???
どうでしょう
丙案なしの実質初受験です(大学3年のとき記念受験したため)
死んでるのは分かってまつ
問題は総合Bがとれるかどうか
親との約束でこれより悪いと援助を受けられなくなる
本当はAだったけど試験後、交渉してBでよくなった。
>>495 法的思考に乱れがあまり感じられないので、
死因と言うほどのものは見あたらない気がします。
細かいミスは多少の減点ですむのではないか、
従っておそらくB以上はつくでしょう。
いや、もっと上、当落線上のような気がします。
むしろこれを死因と考えていることへのかなりの批判が予想されます。
507 :
495:03/08/18 09:22 ID:???
ついでだから死神さんに期待して他のも上げちゃおうかな。
495氏、
>>498を読んでみそ!
全問ウpしてくれ。
509 :
495:03/08/18 09:28 ID:???
>>506 そういっていただくとありがたいです。
ただ、答練を受けた経験が直前の公開模試しか無いので、
実際の答案をみるとはちゃめちゃかも。
どういう答案がいいのかも全然分からない。
510 :
495:03/08/18 09:30 ID:???
508氏にお答えして他のも
民1
Cに対し
709条 因果関係ないぞ→416類推→あり
過失相殺しろ→722U類推
Bに対し
709条 過失無いぞ→あり
718条 占有者、保管者にあたらないないぞ→あたらない
∵718条は継続的占有による危険責任
(保管者にもあたらないとしたのはまずかったかな)
過失相殺しろ→722U類推
Aに対し
715条 「事業ノ執行ニツキ」でないぞ→あたる
∵報償責任のため継続的経済的な事業に限らない
(使用者責任認めたのは、ちょっと強引かな)
718条 相当の注意をしたぞ→してない
過失相殺しろ→722U類推
【719条には一切触れず。ちっ!】
511 :
495:03/08/18 09:31 ID:???
憲1
14条 法内容の平等、相対的平等
合理的区別かの判断基準を差別事由と権利の性質から導く
「小問1」 民法733条1項の合憲性
性別は後段列挙事由
婚姻の自由は重要
∵家族関係の形成に関わる自己決定権
人格的自律の核
→厳格な合理性 違憲
違憲の法律に基づく処分→違憲
「小門2」 性別は後段列挙事由しかし
高校入学の権利は学習権の
積極的側面といえ裁量の余地大
→合理性の基準 合憲
【小門2のあてはめが弱い。
目的を女性の教育の機会の拡充としたのみ】
512 :
495:03/08/18 09:31 ID:???
憲2
問題提起
政党:定義、根拠(21条)
議院内閣制のもと国政の円滑な運営に不可欠
重要な機能(争点提起、民意の媒介、組織的政府統制)
→国家の統治に関わる公的な存在
憲法は基本原則として民主主義を採用
→公的な存在である政党にも党内民主主義を要請
しかし政党には自律性
→抽象的要請にとどまり法的強制はダメ
本件法律は法的強制か
政党助成金:憲法の趣旨にかなった政党に対する補助
→憲法の要請に沿わない政党に対する不交付は
党内民主主義の法的強制とはいえない
合憲
【どう論じて良いか分からなかった。】
513 :
495:03/08/18 09:32 ID:???
商1
小門1
265条 不要
∵趣旨
監査役は会社のために取引をする者ではない
260条 必要
保証は「借財」にあたることは問題無い
(問題となるだろ!なに考えてるんだ)
「多額」 会社の資産収益等から総合的に判断
A社は大会社でなく資本金5億円未満
10億は多額
小門2
260条 判断不能
265条 必要
∵趣旨→名義上でなく計算上で判断
70%実質自己のためといえる
小門3
264条 必要
∵趣旨→市場で競合し利益衝突
不動産事業のみだが、ホテルを経営する
会社の取締役会の構成員
【1では260条、2では265条が問題となっていると思い
1では260条、2では265条をメインに論じてしまった】
514 :
495:03/08/18 09:32 ID:???
商2
小門1
甲山に対する
23条 外観あり、許諾あり
信頼 善意無重過失必要
∵高度の取引安全の要請
取引による債務で善意無重過失なら可
Bに対する
26条 商号の「続用」あるか
26条の趣旨:債権者の信頼保護
→一般取引観念上同一とみなされうるか
主用部分で一致するか
本件では「続用」あり
請求可
小門2
23条 直接の許諾無し→直接適用
しかし23条は外観法理により取引安全を保護
→許諾と同視できるなら類推
甲山何の留保も無く軽率にAに許諾→同視可
23条類推により請求可
【何が問題なのかよく分からなかった。
条文の要件を検討したのみ】
515 :
495:03/08/18 09:33 ID:???
民訴1
@民事訴訟の原則
職権進行主義148T
趣旨 公正中立な機関である裁判所による手続き進行により
円滑、適正な訴訟進行が期待可
具体例
手続き自体の進行 期日、続行命令、期間等
手続きの整理 弁論の併合、分離、再開
迅速な解決 釈明権、攻撃防御の却下、和解の試み、
準備書面・証拠の申出の期限設定
争点・証拠の整理
A当事者意思の反映
民事訴訟は当事者の権利関係を確定するものであり
当事者は重要な利害関係を有する
→訴訟手続の進行についても当事者の意思を尊重すべき
具体例
最初の期日の合意
責問権、申立権、訴訟指揮に対する異議
求釈明
Bまとめ
【ただの、精度、条文の羅列になってしまった。
原則と当事者意思の反映を分けて論じたのはまずかった】
516 :
495:03/08/18 09:35 ID:???
民訴2
1(1)
反訴の趣旨:原告が訴え変更が可能であることとの均衡
→反訴可能性を理由に被告の別訴を制限すべきでない
また、不都合があれば弁論を併合すれば良い
→甲の主張は不当 (二重起訴には気付きもせず)
1(2)
甲の請求 引換給付判決
質的一部認容判決、処分権主義に反しないか→反しない
∵趣旨:原告の意思の尊重、被告の不意打ち防止
本件はこの趣旨に反せず。
当事者の主張無く留置権・同時履行の抗弁権を加味
これは弁論主義の第1テーゼに反しないか→反する
∵権利抗弁であり権利者の主張必要
結論 ダメ
乙の請求 条件付判決、1000万の主張に対し700万
質的・量的一部認容判決、
処分権主義に反しないか→反しない
当事者の主張無く同時履行の抗弁権を加味
これは弁論主義の第1テーゼに反しないか→反する
結論 ダメ
2
既判力の客観的範囲は判決主文
→売買代金については既判力なし
しかし、信義則、訴権の濫用
訴え提起不可
【 1(2)で処分権主義と弁論主義を同じウェイトで論じてしまった。
権利抗弁について言及する必要は無いみたいだし、まずい。
二重起訴落としたのもイタイ 】
517 :
495:03/08/18 09:39 ID:???
全部さらしちゃった。死神さんコメントよろしく。
批判、あおり、重箱の隅つつき大歓迎です。
>>495 ぱっと見ですが 受かっていると思います。
519 :
495:03/08/18 09:52 ID:???
>>518 実質初受験だけど丙案なしですよ。
刑法2が非常にまずいと思うのですが。
偽造については、免許より申込書のほうが重要だと
どうでしょう
>>495
おつかれさん。もれと交換して欲しい答案が1通。
>>495 私もあなたは受かっていると思います。
確かにまずい点は多々ありますが、
どれも大したミスではないでしょう。
減点はされるとは思いますが、
全て一応の水準には達していると思います。
あとはどれだけ、良好な水準と認められる答案があるかでしょう。
>>519 そこは借入申込証の偽造の配点がもらえないだけです。
論理矛盾や、他の積極ミスがあればさらに減点されますが、
1論点の配点をもらえないだけは通常Gまでは行きません。
警報!!警報!!!
ネクロマンサー増殖中!ネクロマンサー増殖中!
やっぱり欺罔行為の中で借入申込書に言及することは
積極ミスでしょう。大減点!
>>524 死神発見。ひょっとして、去年の口・・・
死神 vs ネクロマンサーか…
いずれにしろ、マガマガしいことに変わりないがw
>>525 はぁ?
返済の意思も能力もないのにあるかのように装って借入申込書を作成・表示した行為が
欺罔なんじゃないの?でも、本名を書いているから、「欺いた」と言えるかは一応
問題になるはず。積極ミスってことはないでしょう。
偽造が書ければなおよかったってことでは?
枠なしで受かるのは大変なんだよ。
ミスがないのが前提で、どれだけ美しい日本語で
論ずることができるかが勝負となるんだ。
かるがるしく受かってるなんていうな。
司法試験をなめるな。
>>530 たぶん、おまいは予備校の成績が良かったくちだろ。
そういう香具師は、予備校の合格点答案みたいなのを12通揃えんと
合格できないと思ってるやろ。そりゃ、大変だわな。
>>531 そういうおまいは丙案貴族かえ??
今年は少しのミスも許されない気がするが。
>>532 自分がミスしてなければ、それでいいじゃん!
他人のミスをあげつらって、だから合格できないっていうのも
なんだかなぁ?
俺は去年、1025位よりちょっと下で不合格だったから、
悔しい思いをして分析した結果、495みたいな答案(一応の水準)を
12通揃えれば合格できると思ってるよ。
>>531 一応そうだけど、枠なんか関係なく2桁合格だと思う。
ミスの意味一つとっても、予備校の採点者連中の考えるミスと
試験委員の考えるミスは違う意味でっせ
535 :
氏名黙秘:03/08/18 10:39 ID:B/CYSFIq
>>495 私の勝手な推測。
憲法A
民法A
商法A
刑法C−E
民訴A
刑訴C−F
総合A
506も言うとおり、これを死因と考えていることを批判します。
>>533 同意
ただ どうなんだろう
一応の水準といっても 相対評価だから
今年は どのレベルで その水準に達するのか?
また それとは別に それを12通そろえる
というのが 大変なのだが
今年の場合は 12通揃えるのが
簡単だった と言えるのか?
>>536 12通揃えるのが簡単なわけがないよ。
俺は、刑訴2でボロボロの答案を書いてしまったから・・・
あとの11通だって、決して簡単ではなかった。
現場で悪戦苦闘しつつ、必死に骨組みを建てて肉付けをして書いてきた。
それでやっと、手応えを感じれてたのに、最後の最後で・・・。
おまいら、12通揃えようという発想自体が変。
もちろん、致命的打撃を1通でも受けるときついが、
最終的には偏差値なんだから、ホームランも打つとでかいよ。
だいたい、今年の択一47点が最低点だが、
憲民刑全部、16点で合格しようと狙ったって、そんなこと結果的に
可能でも、現実にはどっかで稼いだり、へこんだりして受かってることが多い。
よく、論文6科目B評価で揃えたら受かりますかとかいう質問あるけど、愚の骨頂。
そんなもん、猿6匹使って、強盗やらせるより難しいっちゅーの。
>>537 そうだよね 俺も似たような感触だったんだけど
いろいろなカキコをみると
今年は 495 のような やつが
いっぱい いそうで
心なしか 不安になっている 今日この頃なのでした
>>539 いいの。合格する香具師も一杯いるから。
以上、根黒万サーでした。
>>495は12通揃ってるのか?刑法2なんかはかなりひどいと思う。
合格はしてるかもしれんが、上位はないだろ。
>>538 >>495の概略だけでは、死因は窺い知ることができても、
ホームラン的要素は分からないね。
各答案の採点基準
AAA:抜群に優れた答案(35点以上)
AA:優秀と認められる答案(30〜34点)
A:良好な水準に達していると認められる答案(25〜29点)
B:一応の水準に達していると認められる答案(20〜24点)
C〜G:上記以外の答案(10〜19点)
G:特に不良であると認められる答案(0〜9点)
G:白紙答案・無効答案(0点)
AAA+AA=5%(340人/6800人)
A=30%(2040人/6800人)
B=40%(2720人/6800人)
C〜G=25%(1700人/6800人)
注)A〜Gは便宜上私が勝手につけたものです。
人数は、論文受験者数を6800人として計算しました。
訂正します。
【各答案の採点基準】
AAA:抜群に優れた答案(35点以上)
AA:優秀と認められる答案(30〜34点)
A〜B:良好な水準に達していると認められる答案(25〜29点)
C:一応の水準に達していると認められる答案(20〜24点)
D〜G:上記以外の答案(10〜19点)
G:特に不良であると認められる答案(0〜9点)
G:白紙答案・無効答案(0点)
AAA+AA=5%(340人/6800人)
A〜B=30%(2040人/6800人)
C〜G=40%(2720人/6800人)
G=25%(1700人/6800人)
注)A〜Gは便宜上私が勝手につけたものです。
人数は、論文受験者数を6800人として計算しました。
>>543 まあトリプルAはあんましないでしょうね。
とすると、340通は、30点オーバーでいいのでは?
これは、弁護士の人から聞いたことある実話なんだが、
まだ法選、教選があった時代の合格者で、修習でもえらい頓珍漢なことを言ってる香具師が
いて、修習の教官が、その人の成績表を調べたら、法選、教選でスーパー良好答案で
他がむちゃくちゃやったけど、合格した香具師がいるとかきいた。実務でどうなったかは知らんけど。
546 :
氏名黙秘:03/08/18 13:53 ID:5Q35KMaH
刑法ニ問目
前半、詐欺についてはそれなりに書けた、窃盗にも一応触れた。
後半、偽造について、公文書と私文書の違いについて書いた、
ディスプレイ表示は行使にした。
それなりに書けているはずだった。
だけど最後に、何を血迷ったか「公文書”変造”罪が成立する」と書いてしまった。
死亡ですよね、これ。
おかげでしばらく魂飛んだ。
最後に書いたので、全然そんあもん死亡どころか
かすり傷すらならんかもよ。
でも、前半で詐欺から書くって言うのは、珍しいな。なんでだ?
>>546 珍しい順序の構成だな。偽造概念とか変造の区別とか書いてれば、
筆が滑って書き間違えたと思ってくれるよ。
向こうだってそんなケアレスミスで優秀な人間を落したくないでしょ。
>>459 死因は無いだろ
しかし今年はみんなそれなりに書いてきてるのか
551 :
546:03/08/18 14:44 ID:5Q35KMaH
547、548レスthx
”変造”とその後の(〜条”二項”)を微妙に強調する感じで書いちゃったし…。
なんかその時は、これは偽造じゃなくて変造ではないか、と思ってしまった。
そして、試験委員に「自分は気付きましたよ〜」って言いたかったんだろう。
本当に自分を小一時間問い詰めたいよ。
順序があれなのは、金を奪った部分と偽造の部分を分けて書こうと思ったから。
そして詐欺について書いてる途中で、これは窃盗も関係すると思ったから。
偽造概念は一応書いたけど、
「法が偽造の罪で禁圧しているのは名義を偽る有形偽造〜〜」
とかで良いんですよね。
一方、変造との区別は全く書いてない、
というかそこに頭が回らなかったからこんな間違いを。
やっぱ、ちょっと先走りすぎた気がします、
来年は落ち着いて書くようにしようかと。
今の時期にわざわざ判定してもらいに来る
のは,本人もある程度望みがあると思ってる,
つまり,そこそこできているからじゃないの?
そうすると,それなりに書けた人の12通
ばかりがでてくるわけで。
もちろん,今年はみんながそれなりに
書けている可能性も否定しないけど。
>>552 ハゲドウ
今年は去年以上に総合Aの中での闘いが鍔迫り合いになりそう。
1点を巡る択一のような争いが・・・
うん。極端に大きく外すような問題は無かったからね。
最上位の10人くらいを除いた上位2〜3000人は殆ど同じレベルの
多少のミスはあるけど致命傷も無いって答案を並べてるんだろう。
あとは運だな。機嫌の良い採点者にあたったか、とかw
運か・・・
知力、体力は人よりあると自負しているが、運だけは人の半分も無いからなー・・・
そんなことじゃないっていの!!!
どの論点挙げたかで、つけてないんだよ。
って、知り合いの元試験委員の先生は言ってました。
言ってたかどうかの真偽はともかく,
その内容は言い古されてるよね。
んが,その内容がよくわからない。
結局何?
>>557 こんな場所で、教えられません(スイマセン)。
何を書いたかではなくどう書いたか、とか言われるけど、
上位の合格可能性のある人々はだいたい同じこと書くときは
同じように書くんだよな。
下位と上位の差は確かに書き方でも大きく分かれるけどさ。
上位の中で、書き方でそう差がつくかは疑問だ。
>>560 同じこと書くってのは、ブロックを正確に再現できるってこと?
>>561 そうだよ
それがなかなかできないんだ。
君もできないだろ?
上位合格者はブロックは使っていない人が多い。
深く理解していれば、余計な記述がなくポイントに鋭く切れ込んでくる
記述となる。
去年の民法1と今年の民法2はどちらが、客観的に難しかったですか?
565 :
561:03/08/18 17:29 ID:???
>>561 俺はブロックなんて使ってない。
だいたいブロックってなに?
そんなもの本試験で本当に使えるの?
知識の有無だけにこだわることなく
理解力・推理力・判断力・論理的思考力
説得力・文章作成能力を総合的に評価
しようって言うのに、暗記力なんか意味ないじゃん!
>>564 俺は今年の民法2。混同なんて考えもしなかった。
>>567 ここらへんに
>>560のいう「同じように書く」の
内実が潜んでいそう。結局は現場で論理的に考えて、
それを答案に書き下せってことなの?
それができる人って、合格者の中にもそんなに多く
ないように思うのだけど・・・
>>569 でも、向こうがほしがっているのはそういう能力のある人。
ブロックを暗記するより、過去問と合格答案集を分析して、
そういう能力をつけることに専念した方が合理的だと思うよ。
ばれたかw
いずれにせよ、そこそこ失敗もなく
12通終了できたというやつが多い年なんだよな
個別にみてけば、明らかだ。
憲法1
平等権そのものだし、水準以上のやつなら、当然一通りは書けてしまう。
憲法2
2000番以上のやつなら、殆どが「私的団体の公的性格」というキーの問題点を
拾って、うだうだ書いてるはず。
民法1
小論点の点在型だから、水準以上のやつでは、1つ位は落とすことがあっても、
手堅く書いてくるので、あまり差がつかない。
民法2
小問1は、基本問題。ただし、小問2は実力者中でも、それなりにバラけたか?
商法1
260条も含めて、2000番以上のやつらでは、論点的には差がつかない。
論じ方という点でも、枠なしボーダー付近の連中は、あまり差は期待できなさそう。
商法2
もう、商法総則が復活してはや8年。実力者の中では、小問1と同じような感触の
競争になるだろう。つまり論点はもちろん、書き方ですら、あまりばらけないかと。はあー。
刑法1
実力者で、力んで間違いを犯したものも、中にはいるだろうが、全体としては
基本的だったわけであり、いつも以上に差がつきにくい。相当因果関係を書けない実力者はいない。
刑法2
実力者でもぽろぽろミスった人がいるだろう。ミスがなかった人は多少上に出られる
であろうが、せいぜい「多少」というかんじがする。致命的じゃないんだよね。
民訴1
職権進行主義という基本テーマで、実力者が定義、趣旨、、、、でこけるとは到底思えない。
骨太にかつ過不足なく原則と補充の関係を示せたら、ちょっとは浮上するかもという程度。
民訴2
去年の訴訟係属に気づいたか、というような実力者間でも差のつくポイントが、見つからない。
民訴出来るやつは、書きかたの方もしっかりしていて、本当に差がつきにくい。
せいぜい小問2の既判力肯定者の数に期待するありさまか。
刑訴1
個人的にはそれなりに差がつくのではないかと思う。
別に難問というのではなく、実力者なのにこけた人がなんとなくいそうというだけ、のことだが。
刑訴2
自滅した人が実力者のなかにいそうな予感。まあ、でもベテともなれば、守りかたをも
心得てるやつも多いからねえ。だめだな。
>>573
たしかに、こんな風にかければ確実に受かるだろうけど、今ごろルンルンだが
なかなかそろえれんもんだよ・・・・・実力不足なわけだが。
という訳で丙の有無が最大のポイントか?
丙があれば流石に可能性は大きいな。
>>573-574程度に12通
そこそこ揃えて合格率1/2から2/3くらいか。
丙なしだと1/2から1/3くらい。やっぱ厳しいな。
再現などが乗ってる受験雑誌はいつでるんだ、
毎日本屋のぞいているのに・・・(地方在住)
発表前だよ。ハイローやーはもう出てるのでは?
司法試験の評ってもうなくなったんだな
>>580 東京はもう「廃ロー嫌ー」出てるよ。
さっき、新宿紀伊国屋で買ってきた。
これから読みます。
583 :
氏名黙秘:03/08/19 20:46 ID:O8bI9YYV
択一が死因
(・v・)
585 :
氏名黙秘:03/08/19 20:54 ID:O8bI9YYV
>>584
どぼして?
(・v・)
あーすればよかった、なんであんなこと書いたのかと
くよくよすることなく、来年にむかってがんばれるからさ
択一落ち氏ね
と言ってられるのもあと1ヶ月半か
>573
但し、憲法2とか刑訴2は非常にレベルの低い争いだけどな。
君の考えるレベルの高い憲法2刑訴2の答案を教えれ
591 :
氏名黙秘:03/08/19 22:12 ID:rz9M4SsN
漏れは去年A落ちだけど、
>>573-574はわかる気がする。
ほぼそのとおりに書いてるし。
そして刑訴1・2でGOOD-BYEなわけだ。はあー。
その刑訴1・2をうpするのがこのスレの趣旨だ。
594 :
死因:03/08/20 00:00 ID:???
刑訴1
1@ 強制処分にあたるか
×物理的強制・観念的義務
←新しい捜査方法が含まれず狭過ぎる
〇重要な権利侵害
Aあてはめ 写真撮影は肖像憲侵害なので、強制処分
2@ 強制処分法定主義に反しないか
反しない 理由:捜査の必要性・法制定時について定めたに過ぎない
A ただし原則として令状が必要
しかし例外的に令状主義の趣旨が及べば無令状も可(田宮説のつもり)
要件 犯罪の重大性 嫌疑の明白性 必要性 相当性
京都府学練判例も同様に考えると解しうる(←直接の死因)
3@甲のあてはめ 要件満たすので適法
A乙のあてはめ 嫌疑の明白性は出入りの頻度によるが、その他の要件は満たし適法ともなりうる
4 結論
>京都府学練判例も同様に考えると解しうる
そんなにもってまわった言い方したなら苦笑いで済ましてくれそうw
>>594 刑訴は田口しか読んでないので、評価不能。
原則・例外って感じですね(田宮説ですか)。
とにかく、間違ったこと書いてなければAはつきますよ。
by 非ネクロマンサー
597 :
死因:03/08/20 00:11 ID:???
>>595 自分でも緊急性がないことはわかってたけど、なぜか
こんなわけのわからないことを書いてしまいました。
試験委員の機嫌がいいことを祈りたい
>>596 Aなんてとてもとても・・・Dくらいで止まってくれと祈るばかりでつ
601 :
死神:03/08/20 02:01 ID:???
まあ心配しなくてもたいていの人は落ちてるよ
「廃ロー嫌ー」買ってきて、マスマスマスマス鬱打つ鬱々で死にたい。
といのも、もれは、10通はかなりイイ!!!!!
1通は普通。いやそれ以上かも・・・
でも、民訴1問目は、死亡してるのね。
で、「廃ロー嫌ー」の受験生の感想見たら、
民訴1問目に限って、「簡単」だの「ハイレベルな争い」だの書いてあんの!!!
もう死にたいですね・・・・・
民訴1はいとう塾の100通再現答案でもみんな良く出来ていたとの
ことだからなー。
でも、ほかの11通出来てるんなら、もしかしたら・・・・
>>602 11通あぼーんな漏れでも、答練まんまの民訴1だけは書けてる罠
ちょっときいてくれ!260忘れもさる事ながら、
1ヶ月間気づかなかったんだが、
どうも利益相反取引にあたるとか競業避止義務を負う
とだけ書いて、承認決議が必要とか三問ともかかなった
ことが判明してしまったんだ。
どれぐらいやばいですか?
商法は余事記載には寛容な科目という感触を
本試験の評価から抱いているんですが、
問いに答えてないってのは、、、、、、。どうしよう。
607 :
死神:03/08/20 03:08 ID:???
>>606 1.問いに答えてないから、形式的には採点不能
2.こいつは論点書いて安心するタイプだな、と主観的にも悪印象
死亡しなさい。
>>607 民訴2問目小問3で、
信義則により、売買契約についての新たな主張が遮断されるとだけ書いて、
基準時以後の事由について審理し、理由がなければ棄却される
と書かなかった香具師、多数。
>>609 漏れは書けなかった。
気づいていたし、時間もあったが、答案のスペースがなかった・・・。
>>609 民訴2スレでそれは書かなくていいという議論あり
俺の問題用紙には小問3がないのだが
辰巳のハイローヤー9月号の再現の受験生A・B
の答案は、1ページ目に、評価が返ってきたたらお知らせします。
って書いてあるから、あの12通の出来では、
合格は余裕で厳しいということなのかな。
刑法1で因果関係否定したのに因果関係の錯誤論じてしまったような奴はいないのか?
廃牢屋は毎年「評価が返ってきたたらお知らせします。」って書いてたはず。
A・Bの出来は関係ないっしょ。
実際お知らせされた記憶がないんだけど、毎年受かってるってことか?
>>615
あんたの主観だとAB君はまーまー出来ているのか?
今年の2月号に去年の再現者の合否が載ってたわな。
>>620
受かってたのか?
去年は24人中、14人が受かってる。(廃牢屋2月号86ページ)
去年は全通、違う香具師の答案をのっけたんだな。
あれに乗っかった奴の半分以上は受かるってことは
ハイローヤーの再現は優秀な部類の受験生の答案ってことなんだな。
624 :
死神:03/08/20 12:57 ID:???
半分近くは落ちるんだね
760 :氏名黙秘 :03/08/20 13:20 ID:???
1行でテーマ外したら、本当の爆死だからな。
事例では1問丸ごと全部ウソというのはちょっとありえない。
去年の枠なし合格最低が、140,75。12で割ると、平均11.6点。
これが、1科目最悪0とすると129点。
129点は総合順位はEの真中へん。
1000番のとこが、一気に3700位に落ちてしまう。
これが1行問題なんだよ。
>>625 計算の仕方が間違っているだろ。
12で割るのも変。
1通0点でも、偏差に引き直せば、
0のママとは限らないし。
今年の1行は100か0の要素が強いからなー。おお外しした場合の
ハンディはでかいのは確か。
他でスペシャルAをとれば大丈夫だよ。心配ないない。
629 :
死神:03/08/20 13:50 ID:???
勝手にスペシャルAを取ったことにしてはいかんよ
>>622 バラバラのひとなのか・・・・。今年の再現も、出来不出来が大きいんで、
受かる人のはいいけど、落ちる人のはよくない、ってただそれだけかも。
憲法1Aさん○
憲法1Bさん○
憲法2Aさん△
憲法2BさんX
民法1Aさん△
民法1Bさん○
民法2Aさん○
民法2BさんX
商法1AさんX
商法1Bさん○
商法2Aさん○
商法2Bさん○
刑法1Aさん○
刑法1Bさん○
刑法2AさんX
刑法2BさんX
民訴1Aさん○
民訴1Bさん○
民訴2Aさん△
民訴2Bさん△
刑訴1Aさん○
刑訴1Bさん○
刑訴2AさんX
刑訴2Bさん△
一応合格答案13△5X6
>>625 アフォハケーン!
偏差値化すると、白紙・特定・取り違えでも、9くらいに成る罠。
632 :
訂正:03/08/20 14:18 ID:???
憲法1Aさん○
憲法1Bさん○
憲法2Aさん△
憲法2BさんX
民法1Aさん△
民法1Bさん○
民法2Aさん○
民法2BさんX
商法1AさんX
商法1Bさん○
商法2Aさん○
商法2Bさん○
刑法1Aさん○
刑法1Bさん○
刑法2AさんX
刑法2BさんX
民訴1AさんX
民訴1BさんX
民訴2Aさん△
民訴2Bさん○
刑訴1Aさん○
刑訴1Bさん○
刑訴2AさんX
刑訴2Bさん△
一応合格答案12△4X8
まあ、民訴1問目は、職権進行主義の1行問題を出してた
予備校の勝利ということで宜しいか
>>633 具体的には、どこがいつの答練でどのように当てたのでしょうか?
まあ、俺は自分で準備していたから問題はなかったのだが。
>>634 いろいろとWだのTだの民訴1問目スレに書いてあったYO。
>>634 ほんとに問題ないか?
消えた1問スレでは、答連の構成吐き出したとかいうやつに限って、
よく出来てるように感じたが。
民祖は昔から暗記マンセー科目だよ
なんか、予備校の答案とか再現とか
民訴1匁全部、
1職権進行主義の原則>2具体例
3当事者意思総論>4具体例
の順になってるんだけど、
1職権進行主義とその補完の関係(総論)
2職権主義の具体例(各論1)
3当事者意思反映(各論2)
のひといませんかーー。
639 :
638:03/08/20 19:50 ID:???
1職権進行主義とその補完の関係(総論)
2職権主義の具体例(各論1)
3当事者意思反映の具体例(各論2)
すいません。
640 :
氏名黙秘:03/08/20 20:17 ID:b3odJZWi
>>638 はい、私です。
このほうが読みやすいと思うんですが。
>>639 漏れもその構成。というかその方が普通だと思うんだがなー
ところでハイローヤー買ってきたけど、てっきり載ってる答案は
優秀答案なんだと思ったよ。
刑法2で不正電磁記録で書いてる人の答案が載ってたのに、
ぬか喜び・・・(´・ω・`)ショボーン
文章力がない人は、
1職権進行主義の原則>2具体例
3当事者意思総論>4具体例
のほうがよい。無難に仕上がる。
文章力がある人は、
1職権進行主義とその補完の関係(総論)
2職権主義の具体例(各論1)
3当事者意思反映の具体例(各論2)
がよい。深い理解が示せる。
趣味の問題と思うよ。
>>639 に漏れも同じ。
同士がいてちょっと嬉しい。
>>645 642氏ではないが、
やはりこの問題の大テーマは、訴訟進行における役割分担であって、
”1職権進行主義の原則と、その補完(当事者意思の反映)【総論】”
という項目立てが、一番それに端的に骨太に切りこめるからさ。
もちろん他の方法でも可能だろうけどね。ということでは。
俺は刑法の二問目で免許の話を私文書偽造とやっちまったんだが、
これって即死?自分でもなぜそんなふうに書いたのかわからんが・・
>>647 大してマイナじゃない、といいたいトコだ、が。
昨日かってきた辰巳ハイローヤーのAさんの再現を見て
免許=私文書偽造、はかなりやバイと思った。
メイン論点にひとつなのに、「事実証明に関する」文書か
なんてのが、延々と出てくる。これはちょっと・・・。
_____________死______________
>>646 ふーん。予備校答練でそういう答案があったの?
でも、本問とは問題が微妙に違うと思うけど?
本問は進行面における裁判所と当事者の役割分担を問うているのではなく、
進行に関する原則と当事者意思の反映を問うているのでは?
どっちでもいいとは思うけど、問題文に端的に答えているのは、
642氏のいう「文章力がない人」の書く答案だと思うが。
職権進行主義vs当事者進行主義という対立があるわけじゃなく
あくまで職権進行主義が厳然とした大原則だからなぁ
総論で利益@vs利益Aという視点を出して、それを個別の制度の
中で適切な調和点を導く・・・という話ではないから、リンクさせるの
は困難なんだよね。
結局職権進行書いて、でも当事者意思の尊重もちょっとはいるよね、
で、当事者意思の表れ書いて、おしまいってのが一番いい構成だと
思うな。
>648
そうか・・・。ほかの科目が手ごたえあったから口述対策のつもりで
西田の各論を読んでて気が付いたのだ。呆然としたな。
知ってる判例(最近のやつ)がでて逆にあせったようだ。
ありがとう、さようなら。また来年。
ごめん、648だね。
>>651 おいおい
ほかの科目手ごたえあるなら
冗談抜きで口述やったほうがいいぞ
伊藤塾の情報では免許を私文書としたやつ3割、そもそも免許の
偽造を検討しなかったやつ2割
つまり約5割が免許について正しい検討をしていない
だから免許を私文書としただけでは絶対に落ちない
採点官としては、私文書とした香具師は絶対に落としたい、
とは思うだろうけどね…
次から次へと私文書とした答案出てくるとそうもいかなくなってくるのかなー
656 :
648:03/08/21 00:50 ID:???
>>651 他のがよく出来てるんなら、全然大丈夫だよ。
そのAさんのは、まず免許の「私文書偽造」を論じているのだが、
そこで事実証明うんぬんのほか、偽造の意義(人格の同一性)
を延々論じていて、次ぎの申込書のとこでは、本来ここで
論ズべき上記のことを、「同様に」とかで簡単にかた付けてしまっているので、
余計悪く見てたんだと思う。
●口述へGO!
とりあえず口述やっとけって。損にはならないんだし。
私文書にしたからって即死にはならないよ。
658 :
651:03/08/21 00:53 ID:???
なるほど。地方でひきこもってやってるので、
そういう情報にうとくて。
ありがとうございます。
伊藤塾情報では、今年はできたと思ってるヤシが多いから
口述はハイレベルな争いになるそうだしな・・・
なんか全然死因スレじゃない会話だけど。
これは「痛い」失敗例
憲法@
憲法A
民法@
民法A 小問2で177条しか論じない
商法@ 260条の検討をしない・小問3を利益相反で検討
商法A
刑法@
刑法A 免許証を私文書とする
民訴@ 処分権主義・弁論主義を「大」展開
民訴A
刑訴@
刑訴A 補強法則(共犯者の自白)を検討
あれこれ見ていて思いつくのは、まずはこんなところか。他には?
商法2で23条を平板にあてはめてるだけ。
権利外観の三要件を意識できてない答案。
同じく商法2で、原則から書いてない答案。
ここはみんなの出来がいいから、2つ重なったら、合格という意味では即死に近い。
>>660 刑法@ 共犯関係に触れず
いないかな?
663 :
660:03/08/21 01:34 ID:???
「痛い」と思われるものの一般的具体例(私見)
イ、適条の誤り
ロ、点数が多く振られていると思われる問題点をそっくり検討しない
ハ、問題文から検討すべきでない問題点を「大」展開
って感じでしょうか。もっとも、比較多数が同じ誤りをするのなら、
「痛い」とはならないと思います(赤信号も皆で渡れば怖くないw)。
刑訴2のヤツ,5行ぐらい書いた記憶があるなー
ただ,証拠とすることができるかという問いとの
関係は書かずに済ました(その部分だけ宙に
浮いた感じになってると思う)
やっぱこれだけで落ちちまうのかな…
>>660 以下は、各問題ごとのスレを参照。
憲法@ 小問1・2とも十分な悩みを見せずに合憲・違憲とする。
憲法A 21条を論じない。21条につき違憲審査を論じない。
政党の統治機構論上の位置づけを論じない。
民法@ 718条を論じない。719条1項前段を論じない。
715条を論じない。722条類推を論じない。
刑法@ 共犯論を論じない。
単独正犯の成立を肯定した後の共犯論大展開。
甲につき殺人未遂+過失致死(失敗ではない?)
民訴A 143条を落とす。
十分な論証のない小問2の既判力肯定。
刑訴@ 強制処分法定主義を十分に論じていない。
甲違法、乙適法の結論を十分な理由なく導く。
666 :
665:03/08/21 01:46 ID:???
ちなみに、私の場合、
憲法Aの21条につき違憲審査を論じない。
民法@の718条を論じない。
刑法@の共犯論を論じない。
刑訴Aの補強法則を詳細に論じる(但し、証拠能力の問題とは区別した)。
というミスがあり(泣)。
加えて、民訴@で、間違いは書かないものの、総論と各論をリンクせず。
ホームランはなし・・・(但し、民法Aと民訴Aは三塁打くらい)。
667 :
665:03/08/21 01:47 ID:???
がーん。
私の書き込みが666かい・・・。
何か嫌ですね・・・。
何を書いたら民法Aと民訴Aで三塁打と言えるのか。凄いな。
構成うpキボン
>>665 憲A 21条の制約立法として論じるかは争いあり
刑@ 単独正犯→共同正犯の成否の流れは予備校答案と同じで多数派
民訴@ 伊藤塾は143不要としている
・・・と、ちょっと偏ってるんじゃございやせんか
これは「痛い」失敗例
憲法@
憲法A
民法@ 718条・722条を検討しない
民法A 小問2で177条しか論じない
商法@ 260条の検討をしない・小問3を利益相反で検討
商法A
刑法@
刑法A 免許証を私文書とする
民訴@ 処分権主義・弁論主義を「大」展開
民訴A 十分な論証のない小問2の既判力肯定(△:比較的多数がこれをやってるらしい…か)
刑訴@
刑訴A 補強法則(共犯者の自白)を検討
>刑法@ 共犯論を論じない。
こいつまだコンなこといってるよ。
試験終って何日経ってんだ。アホばっか
>>672 きみきみ。まえも同じような態度で、論文のスレに
書き込みした人だね。問題ある人格のせいで、
君の書きこみは2CHですら、浮かび上がって見えてしまうほどだぞ。
論文内容どうとか以前に、もう少し自分を、
まわりと見比べて、見つめなおしてみたらいい。
以 上
>>670 憲法A 政党の憲法上の保障根拠について、21条以外とする説があるのですか?
そうでないなら、21条を書かないのは、少なくともマイナスでは?
刑法@ 共犯は犯罪の拡張事由ですから、単独犯の成立を肯定した後で、
共犯論を「大」展開することは、かなり筋が悪いと思いますが。
予備校答案も、単独犯の成立を肯定している場合は、
軽く触れるに止まっているのでは?
民訴A 本問の趣旨を処分権主義に限定して把握すると言うことですか?
確かに、この点は、うまく論じさえすれば、「痛い」とまで
言えないかも知れません。
676 :
氏名黙秘:03/08/21 06:08 ID:4gFXKrDq
>>674 なんか、
>>67を見て、辰巳論予スレで大暴れしたヤシを
思い出したんだけど、まさか同一人物じゃないよね?
678 :
氏名黙秘:03/08/21 08:11 ID:XjmNXwcL
論文の結果発表っていつよ?
いちまるがついちまるにち
オレは、何の悩みもなく訴訟物が同一(大嘘)だとして二重起訴
にあたるとしたからなあ。
>675
憲法21は政党の私的結社としての側面の根拠条文であって、
今日の政党が果たしている公的側面について憲法上どう評価するかについて
の議論についてはなんら答えを導き出さないってこと。
本門は政党の公的則面んついての問題であることは明らか。
>>681 私的団体の公的役割がテーマ。
公的役割を理由に、私的団体の21条の権利を
不当に制約してないかが問題では。
>682
それも一つの書き方ではあるが、14・43・89に反しないかという書き方もある。
21の制約立法として書くのはむしろマイノリティではないかと。
問題スレ読んでる?
684 :
682:03/08/22 21:45 ID:???
>>683 ガクガクブルブルガタガタガクブル(((((((..)))))))))
>>684 別に21なら、がくがくすることはないでしょう。
むしろ、14とか挙げてる方がやばいと思うが。
>685
問題スレでは、
人権パターンマンセーなヤシ 21>14>統治
統治マンセー制約立法ハァ?なヤシ 統治>14>21
みたいな感覚らしい。14は中庸っぽ。
14=他の政党との差異が問題になっているわけではない。
政党への介入そのものが問題。従って題意からずれる。
43=政党の根拠となるものではない。承認段階の論証に使うだけ。
89=政党助成法の合憲性は当然の前提。書くだけ無駄。
政党の自律の根拠は21。これ以外は調味料として以外の意味は無い。
もっとも、制約立法として21を論じるのも筋が違う。
あくまで勝手にやるのが本来の姿のところに、ニンジンをぶらさげることの
可否として論じなければならない。
>>686 それは全然違うよ。
統治の問題として21を論じるのが主流だと思うけど。
もうそろそろ敗因を考えるのは終わる時期かな。
スレの伸びも悪くなってきたし。
>>686 試験委員からすれば,
統治マンセー制約立法ハーの感覚だそうです。
14条は党内民主主義を条件とすることで助成を受けれる政党と受けれない政党
が出てしまうことが14条に反しないかということで問題となるそうです。
>統治マンセー制約立法ハーの感覚だそうです。
意味がわからん。もう少し、わかりやすい説明してくれ
「ハー」→「ハァ?」だよね?
統治マンセー制約立法って言う意味もわからんばい
また試験委員ネタか…
21主流でしか書けんかった奴は解らんほうが幸せだぞ。
696 :
氏名黙秘:03/08/22 22:38 ID:GISqh6HU
憲法2
論点1 政党の地位
論点2 政党の内部秩序と民主制原理
コメント
本門では、問題文に「政党が民主政治において重要な役割を果たしていること」
とあるように、民主制の原理との関係で議論を組み立てていく必要がある。
政党助成金を交付すること及び本門の条件の内容が民主制の原理との関係でいかなる
位置付けに立つかを、その制度趣旨に遡って論じていくべきである。
その際、政党の地位との関係でこれらの許容性を検討することも求められている。
697 :
死神:03/08/22 22:51 ID:???
おまえらに死の鎌が振り落とされる日まであと50日
司法試験の神様が降りてくる日まであと50日
あと50日か
まったく勉強する気が起きん
へーそうなんや。
論文後はいまいち勉強する気にもならないから
いっちょ俺もうけてみようかな。
よーしパパもうけちゃうぞー
とかいってる。もう見てらんない。
よーし、おじいちゃんも受けるぞー
24時間テレビまもなくフィナーレ
超べテ
死因 老衰
ここのカキコはやたらハイレベルでついていけないけど、
ハイロイヤーの再現みるとみんな大したこと書いてないな〜
と思うので安心した。
ハイローヤー少し立ち読みしたけど
憲法1なんか 完全なゴマカシ答案だね
立法目的を女子に充実した教育をどーのこーのとか ぼかして設定した上で
最初数の話してたのに教育内容の話でOKにしている
こんなんで ほんとうに 及第なのか?
みなさんは、
このスレの
>>499から今年唯一12通構成をのっけてくれた人(再現君)
の答案と比べてどうですか。
俺は、自分の方がいいかなと思うものー4つ
刑法2 民訴2 刑訴1 刑訴2
おおむね同じ位かなとおもうものー4つ
憲法2 民法1 刑法1 民訴1
再現君のほうがいいかなと思うものー4つです。
憲法1 民法2 商法1 商法2
711 :
710:03/08/24 22:35 ID:???
>>499-
>>516 です。ココ押してください。
構成だけじゃわかんねーよ
憲法2は21条でいいと思うよ
ただし統治のこともいっぱい書けということ
21条の自由の制約のさいの制約の必要性許容性を掘り下げるために
統治あるいは公的側面の分析は不可欠
量的にはこちらのほうが中心になる
結論は違憲でもいいが掘り下げておく必要はある
合憲ならばなおさら十分な分析が必要
結論として21でいいのだが 21条プロパーの内容よりもその対立利益
の分析が上の見せ所
付記 89説の意図がわからん どっかで89説答案読めるの?
>>713 お前個人の意見(願望)聞いても意味なし。
>>714 どれも違憲に過ぎない
試験委員に対して「思うに・・・」は許されて
2chに対して「・・・思うよ」は許されない
と言う趣旨なのか?
>709
正直わからんが、去年は掲載した奴の過半数が合格した
んでしょう?
今年も一緒ぐらいだとすると、結構あんなもんでA〜C
はつくんじゃない?
俺もそれ読んでみたいんだけど、Lec逝ったら貰えるの?
だから憲法2で21条書くと統治にならんだろ。
同じこと言わせるな。
ウチのゼミの先生(試験委員)も嘆いてた。
と言っても実は俺もよく分かんないだけどね。
結論。とにかく条文書いたら減点。
>719
政党の根拠条文
>>719 これほど分かりやすいガセネタも珍しい。
もっと修行しる。
>>719 >>21条書くと統治にならんだろ
書かないほうがどうかしている
ただ21条制約の対立利益の内実を書くために大幅に統治の内容が必要
これが統治の問題として書くということの意味だろ
おまえの先生だって 条文書いたら減点なんて言ってないだろ
まあ仮に言ってたとしたら 非有力試験委員なんだろうけど
723 :
710:03/08/24 23:19 ID:???
。。。
粘着いるので憲法2の話はなし。
>>720>>722 21条は、政党が私的結社として許される根拠条文にすぎない。そんなの当たり前だろ。
そんで、その21条に違反しないかなんて憲法の第二問で聞くわけねーだろう。
自分の答案正当化するのもうやめて、政党の公的側面の憲法上の問題点をもっと必死に考えろ。
来年までの宿題だ。
>>725 21で書いても(あるいは他の人権規定でも)
政党の公的側面の憲法上の問題点書けるし
また むしろいっぱい書かなきゃならんだろ
なんか当たり前のことだが
五流大学帰れ
憲法スレは1・2問目とも落ちたからなぁ
どうせ語ることももう殆ど無いのだが、憲法総合スレでも立てる?
728 :
T:03/08/25 00:12 ID:Mn6iFCb0
統治の問題
日本国憲法のシステムがどうなっているか。
内閣、裁判所あるいは国会を聞かれたときと同様に。
政党が日本国憲法上どう位置づけられるか。
例えば、国民の意思を統合する過程(国民→国会)を媒介する存在。
統一的国家意思形成を国会が行う。
この国会は議会制民主主義の下多数決で意思を形成するが、
一定の統合がなされていないと機能しない。
国会議員の数の法案が出ても議論にならないから。政党の数まで統合して
(与党案に野党案とか。)議論採決をすることが必要。
つまり、議会制民主主義は政党を予定。
そして日本国憲法も・・・・八幡製鉄事件。
そこで、政党は日本国憲法において統治のシステム上の存在。
単なる政治団体とは異なる。
次に、このような公的存在の政党に党内民主主義を強制できるか。
ここは、日本国憲法のとる民主主義がどのようなものか。
ドイツの「戦う民主主義」との対比。
徹底した価値相対主義であるとすると、
政党もたとえ非民主的であろうと専制的であろうと
それをもって「全国民」のためであると主張して政権を奪取する存在となる。
そこで、本問のような強制(助成金を出さないという)は違憲の疑いあり。
まあ立てても
政党の公的側面の憲法上の問題点の内実の話じゃなく
725のような椰子のせいで21書いたか書かなかったか
という低レヴェルで旋回しているからなぁ
725が公的側面の分析をしてくれるわけはないし
730 :
T:03/08/25 00:17 ID:Mn6iFCb0
憲法第2問は、
以上(728)のような答案を、本番で書きました。
>>728 相対的には浮かぶかも知らんが
違憲の論拠としては価値相対主義という抽象論しかない点で弱い
価値相対主義ならば民主主義的決定の結果である法律を
一定の価値判断のもとに違憲とすることは難しいはずである(まったく
不可能ではないにせよ,別の理由が必要,ということ)
統治の内実自体の叙述はそこそこ詳しいし,敢えて異論はないが,
それが党首の党員選挙強制(ないしは誘導)の合憲性判定に,具体的に
生かされていない.
ただ対立利益を挙げただけに止まっている点で,大した答案ではない.
>>728 >違憲の疑いあり。
結局何に反する疑いがあることになる?
価値相対主義?
それの根拠条文は何条?
この答案のどこで法解釈をやってるのか俺にはわからん。
みんなよく出来るなぁ
皆の議論読んでると自分の実力不足に鬱になるわ
1問目は人権で2問目が統治、と法務省が発表してるんですか
固定観念に縛られた頭の固い人がいるのはここですか
試験委員ネタでしか自説を根拠づけられない虎の威を借る狐は誰ですか
>>732 > それの根拠条文は何条?
民法の譲渡担保は? 債務引受は?
>>733 気にするな。おれもびびってたけど結局受かったもん。
>>728 民意の媒体として議会民主政が政党を当然に予定しているだけではなく
政党国家化の中で特に与党党首=行政府の長となってしまうことや
政党の命令委任的作用,比例代表にも触れ,政党を野放しにしておいても
民意は実現されるのか,という点をついてほしい.
結論は違憲でもいいが.
統治の問題として徹底するならばなおのこと,抽象的に民意の媒体である
ということだけでなく,民意媒介過程に踏み込むこと,そして抽象的に
強制がダメというだけではなく「党首」の選出の可否を問題とすること.
>>738 政党助成金の条件であることは、どうしたんだい?
731=738
いちおう俺が出来る範囲でしかないが
内在的に批判してやったぞ
外在的批判しかとびかわなかった問題スレで辟易したからな
>>740 ああ,それも書いたよ
俺の場合は完全な強制ではないけれどもそれ相応にきつい制限だとね
にもかかわらず緩い基準で合憲としたけど
>>735 譲渡担保や債務引受のように条文にない契約が認められるから、
本問についても、条文が無くても良い、という趣旨か?
公法・私法についての根本的理解が疑われるなw
私的自治の原則が働く私法と授権規範であり制限規範である憲法を、
同視するとは・・・。
どうか御尊顔をお洗いになって、出直しておいでくださいww
やっぱり、
「政党助成金交付の条件として」という
問題文がなくても、同じような答案になってしまっている人は、
上位Aはつかないだろう。まあ、上位Aが必要かどうかは別問題だけど。
>>744 問題検討スレの感じだと 助成金という点はけっこう触れていたけど
党首の選定方法に絡むという点を具体的に検討していた椰子が少ない
せいぜいで党内民主主義
21で書くならば政党の自律性における党首の意味は大切だし
統治の問題としても特にそれが実質的に首相候補であると言う指摘は
当然すべきだと俺は思った
でもあまりみんな関心がない漢字
>>745 う。前段も、後段も恐ろしく実力を感じさせるな。うー。
真面目に質問させてもらいますけど、
どうやったらそのような思考力が身につくのでしょうか。
>>746 あんがとよ
まあこのスレで憲2の検討を過剰にやってるので
せめて検討スレよりは発展性のあること書こうと思ってね
どうやら書かなくても「死因」にはならなそうだけど
哲学的な問題としては、価値相対主義っていうのは、
価値相対主義を否定する主義も認める考え方なのでしょうか?
俺も自民党党首=首相という点については書いたけど。
みんなあまり興味なさそうな幹事だね。
>>750 それ書かないといかんだろうなー
いや、俺は書けなかったんだけどさ
党首とと国の統治機関の接点がないとね
政党の構成員たる議員は国会の面子で、
その点で接点があるけど、
党首の選出が訊かれてるからな
書きながらつながらんつながらんと思ってたけど
つなげる道があったのね
センスがねえや
>>747 おれ憲法以外まだ自信ないから偉そうなこと言うのはばかられるし,
ますますスレとズレそうだから,少しだけ.
憲法については 基本原理をなんとなく書くのではなく(わかったふうな
こと書くな ということ),具体的にブレークダウンしていくことを
心がける.本当の意味での理由づけになるようにね.
そして,論理的に自然に遡ること.
政党が議会制民主主義の当然の前提とされているって結局民意の媒体として
だけれど(ここまではわりと行ける),それならば民意の媒介過程を分析する
必要があるな,とか.
当たり前の連鎖.
>>750 やっぱ必要だと思うんよ
行政権の強大化自体は不可避とすれば
国会議員の選出だけではなく
行政府の長の選出チャンネルの民主化こそ大切だし
行政府の長として強大ならば
比例代表候補選定およに党議拘束により議会にも強大な権力を持つ
党首(および党執行部)がね(政党国家化現象と関連)
八幡的指摘で止まったんじゃ 議員だけが大切じゃん
て感じに止まるんだと思う
どうでもいいなら自律権のほうが大事だろうし
以上が俺の考える具体的検討
>>728 は抽象的で踏み込み浅いと思う
とにかく統治のこといっぱい書かないといけなかった訳ね?
やはり統治の問題だったか。
*災い転じて福となす
災い=低レベル議論のループ
福=ついに見かねた752の登場
>>753 でも21書かないとあっさり合憲になっちゃうよ
そのへんの考え方は
>>713に書いた
>>728 のいう価値相対主義はむしろ主権者の決断たる法律の合憲性
を強めるほうにはたらくと考えるのが普通.
戦う民主主義との対比も滑稽.
戦う民主主義というのはますその主張自体が反民主主義的なことを
問題とし,党内民主主義を採らないことを直ちに問題とするわけじゃない.
なんとなくわかったような言葉を使うな.
言葉の使われる場面をよく吟味して使え.
●まあ、初回のどさくさにまぎれこんで
ラクに法律家になろうと思ってた
屁こき野郎はそりゃ噴火するわな。
逃げ切ったと思った矢先に、穴に落ちちまったんだからよ。
グダグダなんだか言ってても、これが結局すべてだよ。
21以外でもこんなに
統治の問題として書くこと
あったのか。勉強不足でした。
758 :
747:03/08/25 01:34 ID:???
>>752 レスありがとう。なるほど。
その調子で他の科目も頑張ってください。
俺も追いつきます。
>>755 誰もあんたの21条論には興味ないみたいだな。
やっぱ、統治の問題聞いているのに
いきなり21条に反しないかって問題提起してくる答案ばっかだと
試験委員も嫌になるわな。
低レベル議論のループはもう沢山だよ
752みたいなことを書けば良かったんだろ
>>710 710さんは受かる可能性はどれくらいと考えていますか。
構成だけでははっきりと分からないけど
俺は、刑訴しか
>>499よりできてない。
試験後手応えがあったので「今年はたぶん大丈夫」と
周囲に吹聴してしまったのだが。
今年はみんなそれなりにかけたみたいだね。
10月10日には大恥をかきそう。
箸棒以外の受験生は「今年はたぶん大丈夫」って思ってそう。
今年のレベルは高そうだね・・・・。ふう・・・。
でも、みんななんだかんだかけたとおもってる
けいそ1もんめでも、しけんいいんはこりゃれべるひくいとかいってるわけだから。
しゅかんはあてにならんよ
768 :
710:03/08/25 18:24 ID:???
>>765 レスありがとう。
主観的な可能性は7−3か6−4くらいかなあ。
試験後の手応えありって結構重要ですよ。
「いけるかも」って思いながら書いた本番の答案は、
生きているというか、採点官に伝わる何かがこもっているものです。
きっと思いは伝わりますよ。大丈夫!(by小塚)。
>>710 枠の有無は?
みんなの周りの普通の受験生はどんな感じですか。
僕は受験生の知り合いがいないので、
ネット上での感想しか眼にしてないんだよな。
ここんとこずっと胃が痛い。
胃潰瘍になりそう。
採点って大体どんなペースで行われてるんでしょうか?
今この瞬間に自分の合否が決まってるかと思うと、
歯がゆいけど仕方がない。
771 :
710:03/08/25 20:56 ID:???
>>769 枠ありなのです。
だから余計期待しちゃって。。。
枠有りで
>>499よりできてるのか。。。
やっぱみんなできてるのかな。
ちなみに
>>710は論文はできるほうですか?
勉強はできますか。東大法とか。
「おれ、論文は大得意だ!」といってくれ!
>769
ハイロイヤーとか読んでみるといいよ。
ここの感想はあてにならん。
受験新報10月号の発売日はいつでしょうか。
9月1日かな。
法学書院さん、HPに発売日ぐらいのせて
死因を発表する人ももういなくなっちゃったのかなー
みんなローの勉強かー
もう死因発表する元気もないよ…
今年は、ボディーブローのように後からジワジワと効いてくる感じだ
発表までマジでつらい
死因は氏んだら考える。そして777(σ゜∀゜)σゲッツ!!
発表日前日くらいに構成&死因うpしれ。
そんで照らし合わせて楽しもう。
死因は、
民法2問目小問2で賃借権の対抗の問題を書かなかったことと
民訴1問目で決定・命令まで書いてしまったことかな。
でも成績が返ってくると予想外の科目が死因だったりする。
俺も死因は民2。
死因(というより全科目死んだも同然なんだが)
民2−2 賃借権の対抗問題どころか、時間がなくて意味不明なことを3行
ほど書く。
刑1 ウェーバーの概括的故意だと思うも、理論を忘れ適当なことを書く。
一応殺人罪を成立させるも、共犯につきいい加減なことを書く。
刑2 頭が混乱し、詐欺について意味不明なことを書く。
商法1 監査役でも利益相反行為になるという意味不明なことを書く。
2 甲山一郎の商人性を落とす。
民訴1 そもそも民訴の勉強をほとんどしていなかったため、勝手に作った
説で意味不明なことを書く。何を書いたかも覚えていない。
2 上に同じ
刑訴2 審理経過の意味がわからず意味不明なことを捏造して書く。
今は来年に向けて勉強中です。
782 :
氏名黙秘:03/08/27 03:05 ID:P89Yq4VB
8割は落ちるんだから、そうがっかりすんな。
>>782 いい香具師ですね・゚・(ノД`)・゚・。
今更ながら死因は刑2。 公文書偽造でいったにもかかわらず、甲乙の名義の同一性を論じてしまった。 あと、借入申込書落とし。 これはG覚悟ですね。 ・゚・(ノД`)・゚・。
1通くらいの失敗は死因にはならないって。
自分が死因だと思ってる傷は死因ではないんだって。
どういう意味?
>>787 論文の成績表が帰ってきたら
Gだと思っていた科目がCとかEとかなのに
Aだと思っていた科目にはあっさりとGがついてるってこと。
ベテなら何度も経験してるはず。
自習室に行く気も基本書開く気も起きない・・・
完全にバーンアウトだよ・・・
昨夜、寝そべってマンガ読んでたらゴキブリが現れたんだよ。
ゴミ箱付近でうろうろしていて何やってんのかと思ったら
漏れの使用済みティッシュにたかってんだよ
しかも潜り込み始めたし…
身の毛もよだつ思いとはこのことだろうな…
それからオナニーしようとするとその光景が浮かんで
なんかもうやる気がなくなるんだよ
どうしたもんかねぇ( ´Д`)
>Gだと思っていた科目がCとかEとかなのに
でもさあ、E1個ついちゃうと,取り戻すには
ものすごいエネルギーが。
792 :
氏名黙秘:03/08/27 09:37 ID:ixMSF1Pi
BもEも変わんないよ
>>790を読んでしまい、Gがゴキブリに見えてきた。鬱だ。
BIOHAZARD COCKROACHとか、あったなぁ。懐かしい。
死因は刑訴2と民2かな
ことしの論文試験の解説系の雑誌はハイローヤー以外まだ出ていないのか?
去年はwニュースかなんか無料の雑誌にも出てたと思うが。
れっくからもらった昨年の再現集だが
枠なしなのに刑事訴訟法第2問について公訴事実の同一性の
論点丸々おとして特定の話だけ書いてないのに受かってる奴
2名
大きな論点おとしても(この場合、大論点2個のうちひとつ落としてるから
点数は半分しかもらえない)受かる可能性はあるということ
他が良けりゃなー
俺は成績に関しては主観と客観はほぼ一致してる。
毎年Gが1つ2つあって落ちる。
論点お年うんぬんよりも、出だしを間違えるとG。
>>799 出だしって、例えば今年で言ったら刑2で、出だしからいきなり免許を
私文書として書き始めたりってこと?
>>797 そのとーり。
湧くあり合格者で今修習生が情報開示してるが、結構1科目FGついてるが、
他はAで並んでるケースとかよく効く
Gって2通とも出来なかった場合について、1通がまともだとDEくらいで
止まるって本当?
枠無しでA五つF一つで合格してるヤシがいた。
しかしGなんてよっぽどのことがないととれんという感覚だが・・・
逆に言うと1500人くらいは択一で燃え尽きてるというか。
>>802 漏れがGとったのは二つともだめだったときだけだな。
これはいよいよ俺にも春が訪れそうだぜ。
>>803 それは、有名なのかなあ。聞いたことある話だわ。
ただ、1500人燃え尽きてても、そこらへんは論外で、特に上位2000人が団子状態だから。
もちろん、100番内の合格者はこれまた論外だけど。
>>802 法務省発表にいうところの
10点以下を1通とれば
片方が25点でも G
>>802 漏れがGとったのは一通だめだったときだけだな。
正味3000人の勝負だろうな
>>809 何をもって正味と言うかによるが、そんなもんだろうな。
結局平均24以上とってれば、どんな年でも枠なしで合格できるんだろう。
>>811 予備校の24とは全くちゃうし、偏差値化した上での話なので注意ということですよね
偏差値かした後の平均は22って所だろう。平均よりも2点くらい上を
とればいいんだな
>>813 偏差値化したあとも する前も
平均点自体は かわらない
法務省発表の計算式によれば
平均点を 標準偏差分上回れば
平均点+4点ということになっている
+4って1科目についてだろ。だったら1通については+2ってとこだろ。
>>815 1通あたりに決まってんだろ
各答案ごとに 違う採点者が 採点するんだから
偏差調整の意味 わかってんのか?
>>816 そのとーりですね。
たぶん、予備校の偽の採点に引きずられすぎてるんじゃないかなあ。
とにかく35%以上は25点以上つけなきゃならないってことを。
1通につき平均点より4点上だと、12通の合計点で平均点より48点も上だぞ。
6科目で計算すると24点も上だぞ。
去年の合格点が140.75で全体平均が約130点だからおかしいだろう
>>818 各通ごとに偏差調整された点数の
2通の平均を各科目の点数とし
それを合計したのが 合計点だ
お前が いかに不思議に思ったとしても
法務省のHPには そう書いてある
>ALL
偏差値どうのこうのはウザイ。もういいよ。役に立たない。
それより去年とかの返ってきた評価と主観的な出来を
思いだして、今年の評価を予想することだ。
予想できるとしたら、それくらいだ。
枠なしの合格点が140.75
129.72からE評価で3507位。
その差が約11点。
1通あたりの合格点と平均点の差は2点弱くらいだろう。
>>820 他の連中の答案みてないのに、
相対評価の予想なんかできないよ・・
>>821 どうも話が噛み合ってないようだが
・順位をつけるのは 偏差調整後の点数である
・通常の正規分布では平均を標準偏差分上回るのは 上位16%程度である
・この試験では 標準偏差分が +4にすぎない
以上のことを考慮すれば 各科目平均を2点上回ることが
どれくらい大変か ということを 私は言いたい
これくらいにしておきます
>>823 昨日別スレで質問したんですが、レスがつかなかった質問なんですが。
ええと6科目の試験で、全科目上位三分の1の順位だった人は、
総合で、(理想状態では)、上位何分の1くらいに入るか計算することは
出来ますか?
>>823 よく計算しましたね、私の計算でもそのとおりです。
ただし、+4は1科目ごとの標準偏差で、6科目合計では+12点になります。
ですから1科目平均+2であることの説明が不十分だとは思います。
じゃー、偏差値化する前の素点だと、1通あたりどれくらいとればいいって
ことになるの?枠なしだと26点くらい?
別に正確じゃなくていいから誰か教えて。
偏差値化された点数で2点を穴埋めするには
素点では4点くらい必要ってことでよろしいか。
そうとも限らないのか、そこが難しいんだな
829 :
氏名黙秘:03/08/27 21:13 ID:A0NxWEwa
スレンダーでこんがりやけた小麦色の肌が眩しい奈未ちゃんです。
長い手足を絡ませて喘ぎまくる姿がいいですよね。
小さめの乳首は超敏感!
触られているだけでだんだんかたくなっていく様子がよくわかります。
オマンコももちろん・・・
無料ムービー観てね。
http://www.pinkschool.com/
831 :
830:03/08/27 21:38 ID:???
採点に当たってのおおまかな得点分布の目安を次のとおりとすることになっている。
得点 40〜30点: 5%程度
得点 29〜25点:30%程度
得点 24〜20点:40%程度
得点 19〜 0点:25%程度
この分布は平均点22.5、標準偏差4の正規分布から導き出されたものと
推定される。したがって、採点分布の基準は正規分布を誘導しており、採点分布を
正規分布化(偏差値化)しても平均点22.5、標準偏差4の正規分布になる。
理想的には素点の分布は偏差値化したものの分布と同じということになる。
実際には多少のずれはあるが、一致する確率が最も高い。
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
,__ | 受かってますように受かってますように受かってますように
/ ./\ \_______________
/ ./( ・ ).\ o〇 ヾ!;;;::iii|//"
/_____/ .(´ー`) ,\ ∧∧ |;;;;::iii|/゙
 ̄|| || || ||. |っ¢..|| ̄ (,, ) ナモナモ |;;;;::iii|
|| || || ||./,,, |ゝ iii~ ⊂ ヾwwwjjrjww!;;;;::iii|jwjjrjww〃
| ̄ ̄ ̄|~~凸( ̄)凸 ( ,,)〜 wjwjjrj从jwwjwjjrj从jr
今年もいろいろやったなー。
憲1 途中答案
憲2 純私的団体たる会社でさえ(商法254条)・・・
民1 722落とす
民2 小問2が死亡
商1 260落とし
商2 小問2がよくわからない
民訴2 弁論主義なし
刑訴2 326→次の「審理経過」で322or321@A だけ
>>834 憲法は下位G確定だな。他はそれでも下位Aくらいくるかも??
途中答案ってどの程度の途中答案だろうね。
だれが読んでも結論がもうあきらかな所まで書いてれば減点はそんなされない
と思うけど。
>>836 結論は一応書きました。
憲2はどうでしょうか。
なんだかんだと合憲の理由を書き連ねたなかに、この記述を・・・。
>837
憲2、別に死因ではないんじゃないの。無益的記載事項くらいで。
商260落とし、民722落とし、民2論点落としなどが
ボディーブローのように効いてくるかもね。
ボディーでダウンするのが一番苦しいんだよね。
チンに一発いいのもらってダウンするのは逆に気持ちいいんだけど。
>>834
弁論主義なしっていうのはまずいのかい?
全然まずくないよ。レックの責めの答案で書いているらしいけど、
解説の反町は弁論主義なんて書かなくていいって言ってたよ。
ていうか下手に書くとあぼーん
弁論主義書いた人は4割いないみたいだから、致命傷とまではいかないでしょう。
ていうか、書いてもいいけど弁論主義には配点がされていない。
846 :
死神:03/08/28 01:17 ID:???
試験委員キターーー!!
自分が書いたことには配点がされているけど、書いていないことには配点がされていない。
自分が書いてしまったことには配点されてて欲しい。
849 :
死神:03/08/28 01:52 ID:???
減点事項のあるからな
民訴の答案で、弁論主義はないよなーw
弁論主義なんて書いてる暇あったら、もっとあてはめしっかり書いてください。
マイナス3点です。
お前らに告ぐ
細かいことより全体を見よ
25 37 42 54 82 83 101 109 121 134 152 210 219 231 244
256 290 299 311 312 325 339 345 369 380 392 413 414 415 432
441 456 478 490 515 520 533 545 555 576 587 598 599 600 602
603 615 622 623 629 639 640 645 647 677 681 683 701 708 712
715 723 734 741 748 757 760 777 781 783 785 794 798 802 806
808 814 826 831 843
以上80名
>>853 げっ!俺の番号がない。相当書き込んでいるのに。
>>830 >>この分布は平均点22.5、標準偏差4の正規分布から導き出されたものと
推定される。
推定するのではなく、計算によれば
平均22.5 標準偏差4 の正規分布では
30〜40 2%
25〜29 24%
20〜24 48%
0〜19 26%
になる
逆に法務省発表の数字から分布モデルを作って計算すると
・平均 21.7
・標準偏差 6.3 となる
>>828 したがって 偏差調整後の平均+2は
素点の +3.15に相当し
24.85が必要ということになる
以上は あくまでモデル上の計算ですから
素点で何点必要かというのは 各採点者によりますが
平均的な採点者によれば このようになります
856 :
氏名黙秘:03/08/28 10:06 ID:WcmdKBLp
たくましけいきたーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
>>853 俺の番号アル━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!