初心者の質問に合格者や中上級者が答えてくれまつ27

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922氏名黙秘:03/09/06 15:10 ID:???
オナニーって何ですか?
923氏名黙秘:03/09/06 15:16 ID:???
じゃあ、違憲が答え!?でもそれじゃあ×だよな・・・
喪前らはどう答案書くよ?
924氏名黙秘:03/09/06 15:17 ID:???
>>923
何の話だ?酒か?オナニーか?
925氏名黙秘:03/09/06 15:17 ID:???
926氏名黙秘:03/09/06 15:19 ID:???
別に違憲でもいいと思うが。
それから、言うておくが、違憲か合憲かは答えじゃない。単なる結論だ。
927氏名黙秘:03/09/06 15:23 ID:???
違憲って結論にすると、バランス感覚疑われるぞ!
928氏名黙秘:03/09/06 15:25 ID:???
酒税法は部分的に違憲無効にしたところで、別に大丈夫だよ。もちろん説得的な論証は必要だけど。
929氏名黙秘:03/09/06 15:26 ID:???
部分的に違憲とか、説得的論証って学部2年君には厳しくないか?
930氏名黙秘:03/09/06 15:28 ID:???
>>929
それは彼/彼女の実力の問題であって、一般的抽象的な答案戦略上の問題ではない。
931氏名黙秘:03/09/06 15:28 ID:???
合憲にするにしたって、説得的な論証が必要なのは変わらないし。
932氏名黙秘:03/09/06 15:54 ID:XDQf4sYe
一本の電話やコピペが過労死を減らせます。
7/3の朝7時のNHKのトップニュースは、
去年のみずほATM事故でSEが過労死していたことでした。
新聞の1面トップでみずほと癒着してる日本ロジテムの子会社が
サービス残業で過労死させたことが取り上げられています。
http://www.b-times.jp
上記の新聞に出たサービス残業で社員を過労死させ、証拠隠滅のためタイムカードを改ざんし、
今も労働基準法と労働基準督署の監督指導を無視し続けている男はこやつらです。
http://www.samos.co.jp/gaiyo.html
(元NCR社員)
辻 範夫* 〒206-0033* ○京都多摩○落合3-10-12
042-375-8890*  090-1659-7217*
佐久間 秀知* 〒228-0824* ○奈川県相模原○相武台2-25-8
0462-58-1534*  090-3105-6918* (コピペ協力中)
933氏名黙秘:03/09/06 16:27 ID:fxjqnPNt
ここはオナニースレになりますた。

今後の本格的な質問はこちらへ。

初心者の質問に合格者や中上級者が答えてくれるよ28
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1062832892/l50
934氏名黙秘:03/09/06 17:25 ID:???
>>933
早漏!
935氏名黙秘:03/09/06 17:42 ID:DBdGTt/W
将来の法曹の皆さん、こんにちは。
今、下記の問題について、海事代理士板で議論になっているのですが、どうか正解をご教授下さい。
解説付だと嬉しいです。不勉強かつスレ&板違いの者の質問ですがどうぞお許し下さい。

問:次の文章は正しいか否か。正しいなら○、誤りなら×を解答欄に書きなさい。
「学問の自由は、精神活動の自由を意味するから、公共の福祉による制約を受けることはない」
(出典:海事代理士本試験過去問題<出題年度・正解不明>)
936氏名黙秘:03/09/06 17:47 ID:???
>>935
端的に言えば、受けることはあります。
学問の自由の内容は、大別して学問研究の自由・研究発表の自由・教授の自由があるのですが、
例えばヒトのクローンの作成技術の研究等は「公共の福祉」で制限される可能性があります。
937氏名黙秘:03/09/06 17:52 ID:???
>>935
○。

理由:
1)学問の自由は精神活動の自由か? Yes。その通り。
2)精神活動の自由は公共の福祉による制約を受けないか? Yes。その通り。
3)∴ 学問の自由は、公共の福祉による制約を受けることはない。


何で議論になってるのか解りません。
議論の内容を確認したいのでurl貼り付けヨロシク。
938氏名黙秘:03/09/06 17:52 ID:???
>>937
おいおい、明らかなうそを教えるなよ。
939氏名黙秘:03/09/06 17:54 ID:???
>>937
>>1)学問の自由は精神活動の自由か? Yes。その通り。

は?
940氏名黙秘:03/09/06 17:56 ID:???
>>935
答えは×です。誤りです。
以下に理由を述べます。
学問の自由には、
1学問研究の自由
2研究発表の自由
3教授の自由
があります。
そのうち1は、もっぱら内心にかかわるものなので、19条と同様に公共の福祉による制約を
受けません。
しかし、2および3については、他者の人権と抵触する場面が生じるため、
公共の福祉による制約を受けます。
2については発表行為を伴うため、3については教授するという行為を
伴うためです。
よって、誤りといえます。
941氏名黙秘:03/09/06 17:58 ID:???
>>940
クローン研究や生体解剖、原子力の研究なんかは、
その三分類のうちだと「学問研究の自由」だが、制約を受けると思うぞ。

文系的なイメージだと研究活動というと内心のものだが、
理系では常に実験という行動がつきまとうから、その点の制約を受けうる。
942氏名黙秘:03/09/06 18:02 ID:???
>>937
とりあえず、こいつは無視w
943氏名黙秘:03/09/06 18:03 ID:???
>>940
>2については発表行為を伴うため、3については教授するという行為を伴うためです。

これで当然に制約可能とするのはどうかね?

危険思想を教授するという場合もありうるが、国家が一方的に危険思想と認定して教授を禁止するのはマズーだろ。

クローン研究についても、当然に制約を受けるという説はない。
むしろ、国家の制約を課すより自主ルール制定になじむという説が有力。
944氏名黙秘:03/09/06 18:03 ID:JJ3SZfA7
藤木先生の本持っている方にお聞きしたいのですが、藤木氏は、予備罪
の共同正犯をどのような理由付けで肯定するのですか?
大谷のように43条「実行」=60条「実行」と解して、かつ43条の「実行」
は実行行為(現実的危険性を有する行為)としておきながら、60条の
「共同して犯罪を実行」には予備行為の共同も含まれる、というのは、
論理的に成り立つのでしょうか?
教えて下さい。
945氏名黙秘:03/09/06 18:05 ID:???
受けないという説もある。というか主流だった。

最近はそういった最先端研究として制約に服するという見解が
増えてきている。理系研究は実験とかの外部活動を伴うからね。
ただ制約方法として法律によるのかガイドラインなどによるべきか
はさらに争いがあるわけだが。

まぁしかし2・3の点では制約に服することに問題は無いから、
>>935は明らかに誤りなわけだ。
946氏名黙秘:03/09/06 18:07 ID:???
>>943
あ〜、説明が足りなすぎましたね。
当然に制約可能、とはもちろん考えません。
詳細はめんどくさいので書きませんが、択一的にはあの程度の説明で
×で十分でしょ?
947氏名黙秘:03/09/06 18:07 ID:???
>>943
危険思想を禁止すると内心の自由を侵害するだろ。
948935:03/09/06 18:08 ID:DBdGTt/W
なぜ議論になっているかというと、受験指導機関の模範解答が○になっていて、これに
疑問を呈した受験生が居るからです。
私は×だと思うのですが、○だという方もおられまして。
設問自体が不適切なんでしょうかね?
私なりに、皆さんの教えてくれた事を整理してみますと・・・
学問の自由には、色んな意味があって、それぞれに場合分けして考えると、公共の福祉の制限を受けるものと
受けないものがある。
だから、学問の自由全体が公共の福祉による制限を受けないとは限らない。というようなことでしょうか。
正解は×ですね??
949氏名黙秘:03/09/06 18:10 ID:???
>>948
というまとめでOK
950935:03/09/06 18:15 ID:DBdGTt/W
>>948
ありがとうございました。
他の皆さんもどうもありがとう。とてもよくわかりました。
難しい法律を素人にもわかりやすく説明してくれる皆さんてやっぱすごいなぁと思いました。
勉強がんばってくださいね。私もがんがります。
どうもお騒がせ致しました。m(__)m
951氏名黙秘:03/09/06 18:20 ID:JJ3SZfA7
藤木先生の本持っている方にお聞きしたいのですが、藤木氏は、予備罪
の共同正犯をどのような理由付けで肯定するのですか?
大谷のように43条「実行」=60条「実行」と解して、かつ43条の「実行」
は実行行為(現実的危険性を有する行為)としておきながら、60条の
「共同して犯罪を実行」には予備行為の共同も含まれる、というのは、
論理的に成り立つのでしょうか?
教えて下さい。
952氏名黙秘:03/09/06 18:26 ID:???
>>951
このスレでは多分答えはない。

刑法行為無価値総合スレッド2
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1052668705/l50

にコピペしてやったからそちらに移動しなさい。
953氏名黙秘:03/09/07 11:23 ID:???
予備罪の共犯の論点で、
「みす違反成立のための実行行為と共犯成立の前提となるそれとの概念の相対性
を認めるか」
という論点は、
「予備罪に実行行為性を認めるか?実行行為性を認めることで共犯は認めることが
できるか」
という意味と同じという解釈でいいんでしょうか?
954氏名黙秘:03/09/07 20:59 ID:???
為替手形で引受人とか払込人とか所持人とかありますけど、誰が誰なのかさっぱりです
955氏名黙秘:03/09/07 21:14 ID:???
判決理由中の判断の拘束力には争点効説や信義則説がありますが、
それは既判力が作用する後訴においてのみ問題になるんですか?
例えば、所有権に基く明渡請求訴訟での所有権の有無についての
判断は、後訴である所有権に基づく不当利得返還請求訴訟で
拘束力を有する場合があるんですか?
両訴訟は訴訟物同一でも先決関係でも矛盾関係でもなく
既判力が作用する訴訟ではないと思われるんですが。
956氏名黙秘:03/09/07 21:56 ID:???
相談お願いします。

実は、アパートの駐輪場に駐車してある自転車のことです。
私はアパートの住居者で駐輪場の真横なんですが、駐輪場の放置自転車が邪魔で邪魔で仕方がありません。
その台数も半端でなく50台くらいはあります。自転車の墓場といった感じです。
管理人さんに撤去するようにお願いしたのですが、管理人さんが言うには「ここの自転車でも一応他人の所有物だ。中には所有権を放棄したものもあろうが、そうでないものもある。勝手に撤去すれば損害賠償を請求される。仮に撤去してもその自転車はどこに捨てるのか?」と。
管理人さんは私に我慢せよと言うのです。警察に電話しても相手にしてもらえません。契約書にも自転車の件は一切記入されていません。
自転車を合法的に撤去する良い方法はありませんか?

もう1つ。
私は現在のアパートにまた借り状態で住んでいます。それは大家さんも知っています。
ところが私が借りている人が先日亡くなりまして大家さんが出て行って欲しいというのです。
別に使い方が荒いとか家賃を滞納しているわけではありません。
私が借りていた人には奥さんや子供もなく相続人が1人もおらず、いわば天涯孤独の人です。
私としては絶対にこのアパートを出て行きたくありません。
大家さんが出て行けという法律上の根拠はあるのでしょうか?
またそれがあるなら私はどのようにすれば現在の部屋に居座ることができるのでしょうか?

お願いします。
957氏名黙秘:03/09/07 21:58 ID:???
>>956
 >>1を見て
958氏名黙秘:03/09/07 21:59 ID:RU0NJKV3
>>955
訴えの利益だよ
959:03/09/07 22:43 ID:???
@アパートの借家人である956が共有部分の不法占拠物である自転車をどうにか出来ないか
問題となる。
問題文後半から察するに956は転借人と考える。以後、転借人という前提で記述する。
1.転借人は転貸人との転貸借契約に基づき、転貸人に転貸物を適正に使用・収益
されるように請求する権利がある。
2.他方、転借人と大家は直接の契約関係がないため、転借人は大家に1のような
請求を直接することは出来ない。
3.しかし、転貸人は大家と賃貸借契約を結んでおり、転貸人すなわち賃借人は
大家すなわち賃貸人に対して、賃貸借契約に基づき、適正な使用収益をさせる
よう請求することができる。
4.更に、賃借人は、かかる請求権に基づき賃貸人の所有権に基づく妨害排除
請求権を代位行使できる。
5.そこで、転借人が賃借人が代位行使できる所有者の妨害排除請求権を
更に代位行使できるか問題となるが、私は本事例の場合、
転借人は所有者の妨害排除請求権を代位行使できると考える。
なぜなら、@問題文後半部分から察するに、大家は転借人において、
転貸借を承諾したているものと解され、契約書にも包括的な使用収益権
の記載があるものが通常であり、そうだとすると、かかる転借権に基づき
代位行使出来ると解することに、不都合はないからである。
960:03/09/07 22:44 ID:???
従って、956は所有者である大家の所有権に基づく妨害排除請求権を
代位行使することができる。
ところで、自転車はアパートの駐輪場に駐車されている。問題文の文章では
自転車の墓場となっているとのことだが、それだけでは自転車の所有者が
アパートの住人なのか、そうでないのか、所有権を放棄したのかそうでない
のか不明である。ただ、アパートの住人及び所有者に許可を受けたもの
以外は法律上の根拠なしにアパートの駐輪場を占拠しているのであって
所有者の所有権を侵害していると言える。
従って、立て看板などをして一定期間自転車所有者に公示した後、
妨害排除に基づき自転車を撤去できると解する。
一定期間公示しても尚、法律上の根拠なく放置している自転車は所有権を
放棄したものと思われ、自転車は自転車屋に中古品として引き取ってもらうか
鉄くず屋に売却することができると解する。かかる場合の売却代金は
所有者が撤去費用及び損害賠償として収受できるものと解する。
961氏名黙秘:03/09/07 22:46 ID:???
>>956
氏ね
962氏名黙秘:03/09/07 22:48 ID:???
>>959-960
やるなぁ
963:03/09/07 22:56 ID:???
A.転貸人が死亡したため、転借人の処遇が問題となる。
賃貸借は当事者の死亡により当然には終了しない。
しかし、賃借人に相続人がいない以上、この場合賃貸借は終了すると解する。
そして、転借人は賃貸人と直接の契約関係がないため、賃借人が死亡すると、
それにより、賃貸人と賃借人の賃貸借契約は終了し、そして、
賃借人と転借人の転貸借契約もまた、賃借人の死亡によって終了する。
964氏名黙秘:03/09/07 23:06 ID:???
と書いたものの、転借人にそんな権利を与えていいのか不安になっている。w
965氏名黙秘:03/09/07 23:35 ID:???
>>964
信頼関係破壊しない特段の事情を>>956が立証すればいい。
966氏名黙秘:03/09/08 00:49 ID:???
>>958
訴えの利益がないことになるんですか?
既判力があったとしても本案判決のはずなのに。
967氏名黙秘:03/09/08 03:31 ID:???
968氏名黙秘:03/09/08 03:38 ID:???
>>966
じゃあ聞くけど、貴方はその事案において
後訴を認めるんですか?(言葉が難しいが、本案審理するの?)
969氏名黙秘:03/09/08 04:17 ID:???
>>968
仮に所有権の有無に既判力が生じ、後訴に既判力が作用するとすると、
基準時後の権利変動の可能性もあるので、当事者が基準時後の主張立証を
するならそれに従って審理をし認容又は棄却判決、なければ
請求棄却判決になるのかなと。
ただ所有権の有無は判決理由中の判断であるし、後訴は既判力が作用する
訴訟ではない(と思う)から、同じように後訴を拘束するのかどうか。

判決理由中の判断の拘束力について信義則説に立った場合、
拘束力はいかなる後訴に及ぼされるんでしょうか。
争点効説の場合は、「主要な争点として争われた事項を先決関係とする
後訴」、と言っていますが、信義則説ではどう考えたらいいんでしょうか。
どんな後訴でも、信義則違反(矛盾挙動や権利失効)があれば拘束力は
及ぶんでしょうか。
970氏名黙秘:03/09/08 07:38 ID:???
>>968
遮断効は考えなくていいの?
971氏名黙秘
>>969
遮断効にしても信義則にしても、前訴の基準時前の事由が
後訴を拘束する。って意味だけでしょ